Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.1 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:日本の法律 (年代順) 4 159 242257 239399 2026-05-07T00:37:59Z HTDFPC 45275 /* 令和8年 */ 242257 wikitext text/x-wiki '''日本の法律(年代順)'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[:Category:日本の法律]](50音順)、[[Wikisource:日本の法律]](分野別)、[[Wikisource:日本の法令]]、[[Wikisource:日本の条約]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。 ==明治== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]を参照 ==大正== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]を参照 ==昭和== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]を参照 ==平成== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]を参照 == 令和 == === 令和元年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和元年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和元年5月17日 ||[[民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和元年5月17日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和元年5月17日 ||[[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和元年5月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和元年5月17日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和元年5月17日 ||[[子ども・子育て支援法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和元年5月17日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律]] || |- !|9 ||令和元年5月22日 ||[[医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和元年5月24日 ||[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和元年5月24日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和元年5月24日 ||[[農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和元年5月24日 ||[[金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和元年5月24日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和元年5月24日 ||[[表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律]] || |- !|16 ||令和元年5月31日 ||[[デジタル手続法|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和元年5月31日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和元年5月31日 ||[[船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和元年5月31日 ||[[食品ロスの削減の推進に関する法律]] || |- !|20 ||令和元年6月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和元年6月5日 ||[[中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和元年6月5日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和元年6月5日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和元年6月5日 ||[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和元年6月5日 ||[[フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和元年6月7日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|27 ||令和元年6月7日 ||[[災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和元年6月7日 ||[[情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和元年6月12日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和元年6月12日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和元年6月12日 ||[[国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和元年6月12日 ||[[自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和元年6月12日 ||[[死因究明等推進基本法]] || |- !|34 ||令和元年6月14日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和元年6月14日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和元年6月14日 ||[[障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和元年6月14日 ||[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和元年6月19日 ||[[航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和元年6月19日 ||[[動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和元年6月19日 ||[[浄化槽法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和元年6月19日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和元年6月19日 ||[[棚田地域振興法]] || |- !|43 ||令和元年6月26日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和元年6月26日 ||[[法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和元年6月26日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和元年6月26日 ||[[児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和元年6月28日 ||[[学校教育の情報化の推進に関する法律]] || |- !|48 ||令和元年6月28日 ||[[日本語教育の推進に関する法律]] || |- !|49 ||令和元年6月28日 ||[[視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律]] || |- !|50 ||令和元年6月28日 ||[[愛玩動物看護師法]] || |- !|51 ||令和元年11月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和元年11月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和元年11月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和元年11月22日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]] || |- !|56 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和元年11月27日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律]] || |- !|58 ||令和元年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和元年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和元年11月29日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和元年12月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律_(令和元年法律第61号)|行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和元年12月4日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和元年12月4日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和元年12月4日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律]] || |- !|65 ||令和元年12月6日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和元年12月6日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和元年12月6日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和元年12月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和元年12月6日 ||[[母子保健法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||令和元年12月11日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和元年12月11日 ||[[商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和元年12月13日 ||[[令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |} === 令和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和2年2月5日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)]] || |- !|2 ||令和2年2月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 (令和2年法律第2号)]] || |- !|3 ||令和2年2月5日 ||[[平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|4 ||令和2年3月13日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和2年法律第4号)]] || |- !|5 ||令和2年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)]] || |- !|6 ||令和2年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和2年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第7号)]] || |- !|8 ||令和2年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和2年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和2年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和2年3月31日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和2年3月31日 ||[[土地基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和2年3月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和2年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和2年3月31日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和2年4月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和2年4月3日 ||[[養豚農業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和2年4月17日 ||[[文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律]] || |- !|19 ||令和2年4月24日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和2年4月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和2年4月24日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和2年4月24日 ||[[家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律]] || |- !|23 ||令和2年4月24日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和2年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)]] || |- !|25 ||令和2年4月30日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|26 ||令和2年4月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和2年4月30日 ||[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|28 ||令和2年5月20日 ||[[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和2年5月22日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和2年5月22日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和2年5月27日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和2年5月27日 ||[[地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律]] || |- !|33 ||令和2年5月29日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和2年6月3日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和2年6月3日 ||[[森林組合法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和2年6月3日 ||[[持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和2年6月3日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和2年6月3日 ||[[特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律]] || |- !|39 ||令和2年6月5日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和2年6月5日 ||[[年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和2年6月10日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|42 ||令和2年6月10日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和2年6月10日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和2年6月12日 ||[[個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和2年6月12日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和2年6月12日 ||[[復興庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和2年6月12日 ||[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和2年6月12日 ||[[著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和2年6月12日 ||[[強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和2年6月12日 ||[[金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和2年6月12日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和2年6月12日 ||[[地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和2年6月12日 ||[[聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律]] || |- !|54 ||令和2年6月12日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|55 ||令和2年6月12日 ||[[令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|56 ||令和2年6月19日 ||[[防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法]] || |- !|57 ||令和2年6月19日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和2年6月19日 ||[[中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和2年6月19日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和2年6月19日 ||[[賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律]] || |- !|61 ||令和2年6月24日 ||[[無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和2年6月24日 ||[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和2年6月24日 ||[[科学技術基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和2年6月24日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和2年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和2年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和2年11月30日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和2年12月4日 ||[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和2年12月4日 ||[[被災者生活再建支援法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和2年12月4日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和2年12月9日 ||[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和2年12月9日 ||[[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和2年12月9日 ||[[交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和2年12月9日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和2年12月9日 ||[[予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和2年12月11日 ||[[生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律]] || |- !|77 ||令和2年12月11日 ||[[令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|78 ||令和2年12月11日 ||[[労働者協同組合法]] || |- !|79 ||令和2年12月11日 ||[[特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律]] || |} === 令和3年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和3年2月3日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和3年2月3日 ||[[令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||令和3年2月3日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和3年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和3年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第7号)|地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和3年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和3年3月31日 ||[[踏切道改良促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和3年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和3年法律第10号)|地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和3年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和3年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和3年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第13号)|財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和3年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和3年3月31日 ||[[森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和3年3月31日 ||[[原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和3年3月31日 ||[[日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和3年3月31日 ||[[有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和3年3月31日 ||[[過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法]] || |- !|20 ||令和3年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和3年4月21日 ||[[令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|22 ||令和3年4月23日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和3年4月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和3年4月28日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和3年4月28日 ||[[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]] || |- !|26 ||令和3年4月28日 ||[[農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和3年4月28日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和3年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和3年5月6日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和3年5月10日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和3年5月10日 ||[[特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和3年5月10日 ||[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律]] || |- !|33 ||令和3年5月19日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和3年5月19日 ||[[畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律]] || |- !|35 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会形成基本法]] || |- !|36 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル庁設置法]] || |- !|37 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和3年5月19日 ||[[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]] || |- !|39 ||令和3年5月19日 ||[[預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律]] || |- !|40 ||令和3年5月19日 ||[[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律]] || |- !|41 ||令和3年5月21日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和3年5月21日 |[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和3年5月21日 ||[[海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和3年5月26日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和3年5月26日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和3年5月26日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和3年5月28日 ||[[少年法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和3年5月28日 ||[[住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和3年5月28日 ||[[良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和3年5月28日 ||[[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和3年6月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和3年6月2日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和3年6月2日 ||[[海上交通安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和3年6月2日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和3年6月4日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和3年6月4日 ||[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和3年6月4日 ||[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]] || |- !|58 ||令和3年6月9日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和3年6月9日 ||[[瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和3年6月11日 ||[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]] || |- !|61 ||令和3年6月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和3年6月11日 ||[[国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和3年6月11日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和3年6月11日 ||[[自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和3年6月11日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和3年6月11日 ||[[全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和3年6月16日 ||[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和3年6月16日 ||[[令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和3年6月16日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和3年6月16日 ||[[産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|71 ||令和3年6月16日 ||[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和3年6月16日 ||[[消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和3年6月16日 ||[[水循環基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和3年6月16日 ||[[特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律]] || |- !|75 ||令和3年6月16日 ||[[強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|76 ||令和3年6月18日 ||[[日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和3年6月18日 ||[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和3年6月18日 ||[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和3年6月18日 ||[[災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律]] || |- !|80 ||令和3年6月18日 ||[[中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律]] || |- !|81 ||令和3年6月18日 ||[[医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律]] || |- !|82 ||令和3年6月18日 ||[[特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律]] || |- !|83 ||令和3年6月23日 ||[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律]] || |- !|84 ||令和3年6月23日 ||[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律]] || |- !|85 ||令和3年12月20日 ||[[令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|86 ||令和3年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和3年12月24日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和3年12月24日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和4年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和4年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和4年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和4年3月31日 ||[[津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和4年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和4年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和4年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和4年3月31日 ||[[沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和4年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和4年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和4年3月31日 ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和4年3月31日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和4年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和4年3月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和4年3月31日 ||[[二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|15 ||令和4年3月31日 ||[[令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|16 ||令和4年4月6日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和4年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和4年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和4年4月13日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和4年4月13日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和4年4月13日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和4年4月15日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和4年4月15日 ||[[貿易保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和4年4月20日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和4年4月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和4年4月20日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和4年4月22日 ||[[国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和4年4月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和4年4月22日 ||[[裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和4年4月27日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和4年4月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和4年4月27日 ||[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|35 ||令和4年5月2日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和4年5月2日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和4年5月2日 ||[[環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律]] || |- !|38 ||令和4年5月9日 ||[[所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和4年5月9日 ||[[情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律]] || |- !|40 ||令和4年5月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和4年5月18日 ||[[公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和4年5月18日 ||[[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和4年5月18日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律]] || |- !|44 ||令和4年5月20日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和4年5月20日 ||[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和4年5月20日 ||[[安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和4年5月20日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和4年5月25日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和4年5月25日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和4年5月25日 ||[[障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律]] || |- !|51 ||令和4年5月25日 ||[[国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 ]] || |- !|52 ||令和4年5月25日 ||[[困難な問題を抱える女性への支援に関する法律]] || |- !|53 ||令和4年5月27日 ||[[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和4年5月27日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和4年5月27日 ||[[宅地造成等規制法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和4年5月27日 ||[[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和4年6月1日 ||[[国立国会図書館法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和4年6月1日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和4年6月1日 ||[[消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和4年6月1日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和4年6月10日 ||[[安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和4年6月10日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和4年6月10日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和4年6月13日 ||[[令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和4年6月15日 ||[[自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和4年6月15日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|69 ||令和4年6月17日 ||[[脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和4年6月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和4年6月17日 ||[[労働者協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和4年6月17日 ||[[石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和4年6月17日 ||[[在外教育施設における教育の振興に関する法律]] || |- !|74 ||令和4年6月22日 ||[[高圧ガス保安法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法]] || |- !|76 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|77 ||令和4年6月22日 ||[[こども基本法]] || |- !|78 ||令和4年6月22日 ||[[AV出演被害防止・救済法|性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律]] || |- !|79 ||令和4年11月9日 ||[[令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|80 ||令和4年11月18日 ||[[ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和4年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和4年11月18日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和4年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和4年11月18日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|85 ||令和4年11月18日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||令和4年11月18日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和4年11月18日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和4年11月18日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和4年11月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和4年11月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和4年11月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和4年11月28日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和4年12月9日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和4年12月9日 ||[[独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和4年12月9日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和4年12月9日 ||[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||令和4年12月9日 ||[[国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際テロリスト財産凍結特別措置法等の一部を改正する法律|国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||令和4年12月14日 ||[[令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|99 ||令和4年12月16日 ||[[消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||令和4年12月16日 ||[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||令和4年12月16日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||令和4年12月16日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||令和4年12月16日 ||[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||令和4年12月16日 ||[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||令和4年12月16日 ||[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律]] || |} === 令和5年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和5年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和5年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和5年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和5年3月31日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和5年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和5年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和5年3月31日 ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和5年3月31日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和5年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和5年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和5年4月14日 ||[[株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和5年4月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和5年4月21日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和5年4月28日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和5年4月28日 ||[[仲裁法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和5年4月28日 ||[[調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律]] || |- !|17 ||令和5年4月28日 ||[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和5年4月28日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和5年5月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和5年5月8日 ||[[国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和5年5月8日 ||[[私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和5年5月8日 ||[[合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和5年5月12日 ||[[気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和5年5月12日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和5年5月12日 ||[[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律]] || |- !|26 ||令和5年5月12日 ||[[日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和5年5月12日 ||[[日英円滑化協定実施法|日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|28 ||令和5年5月17日 ||[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和5年5月17日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和5年5月19日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和5年5月19日 ||[[全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和5年5月19日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和5年5月26日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和5年5月26日 ||[[漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和5年5月26日 ||[[医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和5年5月26日 ||[[生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|37 ||令和5年5月31日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和5年5月31日 ||[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和5年6月2日 ||[[遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和5年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和5年6月2日 ||[[日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律]] || |- !|42 ||令和5年6月2日 ||[[令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|43 ||令和5年6月7日 ||[[道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和5年6月7日 ||[[脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和5年6月7日 ||[[孤独・孤立対策推進法]] || |- !|46 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法]] || |- !|47 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|48 ||令和5年6月9日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和5年6月9日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和5年6月14日 ||[[空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和5年6月14日 ||[[不正競争防止法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和5年6月14日 ||[[生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和5年6月14日 ||[[民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和5年6月14日 ||[[防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律]] || |- !|55 ||令和5年6月16日 ||[[戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和5年6月16日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和5年6月16日 ||[[良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律]] || |- !|58 ||令和5年6月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|59 ||令和5年6月16日 ||[[強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和5年6月16日 ||[[活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和5年6月16日 ||[[中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和5年6月16日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和5年6月16日 ||[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ]] || |- !|64 ||令和5年6月16日 ||[[令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 ]] || |- !|65 ||令和5年6月16日 ||[[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]] || |- !|66 ||令和5年6月23日 ||[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和5年6月23日 ||[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]] || |- !|68 ||令和5年6月23日 ||[[性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律]] || |- !|69 ||令和5年6月23日 ||[[我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法]] || |- !|70 ||令和5年6月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和5年6月30日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和5年6月30日 ||[[民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和5年11月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和5年11月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和5年11月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和5年11月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和5年11月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和5年11月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和5年11月29日 ||[[金融商品取引法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和5年11月29日 ||[[情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和5年11月29日 ||[[物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|82 ||令和5年12月6日 ||[[国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和5年12月6日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和5年12月13日 ||[[大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律]] || |- !|86 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||令和5年12月15日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律]] || |- !|88 ||令和5年12月20日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和5年12月20日 ||[[特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律]] || |} === 令和6年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和6年2月21日 ||[[令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||令和6年2月21日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和6年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和6年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和6年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和6年3月30日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和6年3月30日 ||[[特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和6年3月30日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和6年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和6年3月30日 ||[[令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|11 ||令和6年3月30日 ||[[二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||令和6年4月5日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和6年4月5日 ||[[令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|14 ||令和6年4月12日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和6年4月12日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和6年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和6年4月19日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和6年4月19日 ||[[地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律]] || |- !|19 ||令和6年4月24日 ||[[総合法律支援法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和6年4月24日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和6年4月24日 ||[[生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和6年5月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和6年5月15日 ||[[流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和6年5月17日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和6年5月17日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 |令和6年5月17日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和6年5月17日 ||[[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律]] || |- !|28 ||令和6年5月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和6年5月22日 ||[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和6年5月22日 ||[[公益信託に関する法律]] || |- !|31 ||令和6年5月22日 ||[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和6年5月22日 ||[[金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和6年5月24日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和6年5月24日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和6年5月24日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和6年5月24日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和6年5月24日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和6年5月24日 ||[[二酸化炭素の貯留事業に関する法律]] || |- !|39 ||令和6年5月24日 ||[[風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律]] || |- !|40 ||令和6年5月29日 ||[[都市緑地法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和6年5月29日 ||[[資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律]] || |- !|42 ||令和6年5月31日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和6年6月5日 ||[[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和6年6月5日 ||[[食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和6年6月7日 ||[[新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和6年6月7日 ||[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和6年6月12日 ||[[子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和6年6月14日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和6年6月14日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和6年6月14日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和6年6月14日 ||[[再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和6年6月14日 ||[[事業性融資の推進等に関する法律]] || |- !|53 ||令和6年6月19日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和6年6月19日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和6年6月19日 ||[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和6年6月19日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和6年6月19日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和6年6月19日 ||[[スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律]] || |- !|59 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和6年6月21日 ||[[食料供給困難事態対策法]] || |- !|62 |令和6年6月21日 ||[[食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和6年6月21日 ||[[農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律]] || |- !|64 ||令和6年6月26日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和6年6月26日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和6年6月26日 ||[[漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和6年6月26日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和6年6月26日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和6年6月26日 ||[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]] || |- !|70 ||令和6年10月17日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律]] || |- !|71 ||令和6年12月23日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和6年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和6年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和6年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和6年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和6年12月25日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和6年12月25日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和6年12月25日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和6年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和7年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律]] || |- !|4 ||令和7年1月8日 ||[[情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和7年1月8日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和7年3月31日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和7年3月31日 ||[[地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和7年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和7年3月31日 ||[[棚田地域振興法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和7年3月31日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和7年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和7年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和7年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和7年3月31日 ||[[土地改良法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和7年3月31日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和7年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和7年3月31日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和7年3月31日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和7年4月16日 ||[[独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和7年4月16日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和7年4月18日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和7年4月18日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和7年4月23日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和7年4月23日 ||[[日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和7年4月25日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和7年4月25日 ||[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和7年4月25日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和7年5月14日 ||[[情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和7年5月14日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和7年5月14日 ||[[船員法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和7年5月14日 ||[[労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和7年5月15日 ||[[国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和7年5月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|36 ||令和7年5月16日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和7年5月21日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和7年5月23日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和7年5月23日 ||[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和7年5月23日 ||[[特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和7年5月23日 ||[[下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]] || |- !|43 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|44 ||令和7年5月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和7年5月28日 ||[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和7年5月28日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和7年5月30日 ||[[老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和7年5月30日 ||[[森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和7年5月30日 ||[[民事裁判情報の活用の促進に関する法律]] || |- !|50 ||令和7年6月4日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和7年6月4日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和7年6月4日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和7年6月4日 ||[[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律]] || |- !|54 ||令和7年6月6日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和7年6月6日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]] || |- !|57 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|58 ||令和7年6月11日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和7年6月11日 ||[[海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律]] || |- !|62 ||令和7年6月11日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和7年6月11日 ||[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和7年6月11日 ||[[自殺対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和7年6月13日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和7年6月13日 ||[[資金決済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和7年6月13日 ||[[円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律]] || |- !|68 ||令和7年6月18日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和7年6月18日 ||[[食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和7年6月18日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|71 ||令和7年6月20日 ||[[スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和7年6月20日 ||[[信託業法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和7年6月20日 ||[[環境影響評価法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和7年6月20日 ||[[社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|75 ||令和7年6月20日 ||[[盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律]] || |- !|76 ||令和7年6月25日 ||[[ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和7年6月25日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和7年6月25日 ||[[手話に関する施策の推進に関する法律]] || |- !|79 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法]] || |- !|80 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|81 ||令和7年12月5日 ||[[租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和7年12月10日 ||[[更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和7年12月10日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和7年12月10日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和7年12月10日 ||[[愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法]] || |- !|86 ||令和7年12月12日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和7年12月12日 ||[[医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和7年12月22日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和7年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和7年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和7年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和7年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和7年12月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和7年12月24日 ||[[高次脳機能障害者支援法]] || |- |} === 令和8年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和8年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和8年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和8年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和8年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和8年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和8年3月31日 ||[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和8年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和8年3月31日 ||[[高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和8年3月31日 ||[[運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和8年3月31日 ||[[農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法]] || |- !|11 ||令和8年3月31日 ||[[日本中央競馬会法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和8年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和8年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和8年5月7日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和8年5月7日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和8年5月7日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和8年5月7日 ||[[農業近代化資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- |} === 令和X年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和年月日 ||[[]] || |- |} == 関連項目 == * 勅令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件]] (昭和20年勅令第730号) ** [[明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件]] (昭和21年勅令第71号) ** [[物価統制令]] (昭和21年勅令第118号) - 通称:物統令 ** [[閉鎖機関令]] (昭和22年勅令第74号) * 太政官布告・達ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[絞罪器械図式]] (明治6年太政官布告第65号) ** [[刑法 (明治13年太政官布告第36号)]] - 通称:旧刑法 ** [[爆発物取締罰則]] (明治17年太政官布告第32号) * 政令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令]] (昭和22年政令第52号) ** [[閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令]] (昭和23年政令第264号) ** [[連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令]] (昭和23年政令第298号) - 旧称:[[連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令]] ** [[沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令]] (昭和23年政令第306号) - 旧称:[[沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令]] ** [[会社等臨時措置法等を廃止する政令]] (昭和23年政令第402号) ** [[学校施設の確保に関する政令]] (昭和24年政令第34号) ** [[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和24年政令第291号) ** [[連合国人工業所有権戦後措置令]] (昭和24年政令第309号) ** [[連合国財産である株式の回復に関する政令]] (昭和24年政令第310号) ** [[外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令]] (昭和24年政令第311号) ** [[ドイツ人工業所有権特別措置令]] (昭和25年政令第4号) ** [[連合国人商標戦後措置令]] (昭和25年政令第9号) ** [[国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令]] (昭和25年政令第22号) ** [[国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令]] (昭和25年政令第25号) ** [[ドイツ財産管理令]] (昭和25年政令第252号) ** [[閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令]] (昭和25年政令第369号) - 旧称:[[特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令]] ** [[連合国財産の返還等に関する政令]] (昭和26年政令第6号) ** [[朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和26年政令第40号) ** [[特別調達資金設置令]] (昭和26年政令第205号) ** [[出入国管理及び難民認定法]] (昭和26年政令第319号) - 旧称:[[出入国管理令]] * 府省令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]] (昭和20年大蔵省令第101号) ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件]] (昭和20年運輸省令第40号) == 外部リンク == * [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索] * [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引] * [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕] * [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律] * [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。 * [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。 * [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス * [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム] * [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ] * [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション] [[Category:日本の法律|!]] [[カテゴリ:索引|にほんのほうりつねんたい]] jdtntgxf5s2x9w4o6k2hdjn721hqo7q 242259 242257 2026-05-07T01:50:18Z HTDFPC 45275 /* 令和7年 */ 242259 wikitext text/x-wiki '''日本の法律(年代順)'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[:Category:日本の法律]](50音順)、[[Wikisource:日本の法律]](分野別)、[[Wikisource:日本の法令]]、[[Wikisource:日本の条約]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。 ==明治== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]を参照 ==大正== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]を参照 ==昭和== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]を参照 ==平成== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]を参照 == 令和 == === 令和元年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和元年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和元年5月17日 ||[[民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和元年5月17日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和元年5月17日 ||[[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和元年5月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和元年5月17日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和元年5月17日 ||[[子ども・子育て支援法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和元年5月17日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律]] || |- !|9 ||令和元年5月22日 ||[[医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和元年5月24日 ||[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和元年5月24日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和元年5月24日 ||[[農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和元年5月24日 ||[[金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和元年5月24日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和元年5月24日 ||[[表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律]] || |- !|16 ||令和元年5月31日 ||[[デジタル手続法|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和元年5月31日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和元年5月31日 ||[[船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和元年5月31日 ||[[食品ロスの削減の推進に関する法律]] || |- !|20 ||令和元年6月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和元年6月5日 ||[[中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和元年6月5日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和元年6月5日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和元年6月5日 ||[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和元年6月5日 ||[[フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和元年6月7日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|27 ||令和元年6月7日 ||[[災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和元年6月7日 ||[[情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和元年6月12日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和元年6月12日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和元年6月12日 ||[[国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和元年6月12日 ||[[自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和元年6月12日 ||[[死因究明等推進基本法]] || |- !|34 ||令和元年6月14日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和元年6月14日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和元年6月14日 ||[[障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和元年6月14日 ||[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和元年6月19日 ||[[航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和元年6月19日 ||[[動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和元年6月19日 ||[[浄化槽法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和元年6月19日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和元年6月19日 ||[[棚田地域振興法]] || |- !|43 ||令和元年6月26日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和元年6月26日 ||[[法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和元年6月26日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和元年6月26日 ||[[児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和元年6月28日 ||[[学校教育の情報化の推進に関する法律]] || |- !|48 ||令和元年6月28日 ||[[日本語教育の推進に関する法律]] || |- !|49 ||令和元年6月28日 ||[[視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律]] || |- !|50 ||令和元年6月28日 ||[[愛玩動物看護師法]] || |- !|51 ||令和元年11月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和元年11月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和元年11月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和元年11月22日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]] || |- !|56 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和元年11月27日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律]] || |- !|58 ||令和元年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和元年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和元年11月29日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和元年12月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律_(令和元年法律第61号)|行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和元年12月4日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和元年12月4日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和元年12月4日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律]] || |- !|65 ||令和元年12月6日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和元年12月6日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和元年12月6日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和元年12月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和元年12月6日 ||[[母子保健法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||令和元年12月11日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和元年12月11日 ||[[商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和元年12月13日 ||[[令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |} === 令和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和2年2月5日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)]] || |- !|2 ||令和2年2月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 (令和2年法律第2号)]] || |- !|3 ||令和2年2月5日 ||[[平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|4 ||令和2年3月13日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和2年法律第4号)]] || |- !|5 ||令和2年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)]] || |- !|6 ||令和2年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和2年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第7号)]] || |- !|8 ||令和2年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和2年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和2年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和2年3月31日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和2年3月31日 ||[[土地基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和2年3月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和2年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和2年3月31日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和2年4月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和2年4月3日 ||[[養豚農業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和2年4月17日 ||[[文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律]] || |- !|19 ||令和2年4月24日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和2年4月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和2年4月24日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和2年4月24日 ||[[家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律]] || |- !|23 ||令和2年4月24日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和2年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)]] || |- !|25 ||令和2年4月30日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|26 ||令和2年4月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和2年4月30日 ||[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|28 ||令和2年5月20日 ||[[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和2年5月22日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和2年5月22日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和2年5月27日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和2年5月27日 ||[[地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律]] || |- !|33 ||令和2年5月29日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和2年6月3日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和2年6月3日 ||[[森林組合法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和2年6月3日 ||[[持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和2年6月3日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和2年6月3日 ||[[特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律]] || |- !|39 ||令和2年6月5日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和2年6月5日 ||[[年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和2年6月10日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|42 ||令和2年6月10日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和2年6月10日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和2年6月12日 ||[[個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和2年6月12日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和2年6月12日 ||[[復興庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和2年6月12日 ||[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和2年6月12日 ||[[著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和2年6月12日 ||[[強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和2年6月12日 ||[[金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和2年6月12日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和2年6月12日 ||[[地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和2年6月12日 ||[[聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律]] || |- !|54 ||令和2年6月12日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|55 ||令和2年6月12日 ||[[令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|56 ||令和2年6月19日 ||[[防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法]] || |- !|57 ||令和2年6月19日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和2年6月19日 ||[[中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和2年6月19日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和2年6月19日 ||[[賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律]] || |- !|61 ||令和2年6月24日 ||[[無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和2年6月24日 ||[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和2年6月24日 ||[[科学技術基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和2年6月24日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和2年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和2年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和2年11月30日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和2年12月4日 ||[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和2年12月4日 ||[[被災者生活再建支援法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和2年12月4日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和2年12月9日 ||[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和2年12月9日 ||[[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和2年12月9日 ||[[交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和2年12月9日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和2年12月9日 ||[[予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和2年12月11日 ||[[生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律]] || |- !|77 ||令和2年12月11日 ||[[令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|78 ||令和2年12月11日 ||[[労働者協同組合法]] || |- !|79 ||令和2年12月11日 ||[[特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律]] || |} === 令和3年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和3年2月3日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和3年2月3日 ||[[令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||令和3年2月3日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和3年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和3年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第7号)|地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和3年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和3年3月31日 ||[[踏切道改良促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和3年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和3年法律第10号)|地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和3年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和3年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和3年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第13号)|財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和3年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和3年3月31日 ||[[森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和3年3月31日 ||[[原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和3年3月31日 ||[[日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和3年3月31日 ||[[有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和3年3月31日 ||[[過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法]] || |- !|20 ||令和3年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和3年4月21日 ||[[令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|22 ||令和3年4月23日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和3年4月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和3年4月28日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和3年4月28日 ||[[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]] || |- !|26 ||令和3年4月28日 ||[[農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和3年4月28日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和3年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和3年5月6日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和3年5月10日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和3年5月10日 ||[[特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和3年5月10日 ||[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律]] || |- !|33 ||令和3年5月19日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和3年5月19日 ||[[畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律]] || |- !|35 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会形成基本法]] || |- !|36 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル庁設置法]] || |- !|37 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和3年5月19日 ||[[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]] || |- !|39 ||令和3年5月19日 ||[[預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律]] || |- !|40 ||令和3年5月19日 ||[[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律]] || |- !|41 ||令和3年5月21日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和3年5月21日 |[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和3年5月21日 ||[[海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和3年5月26日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和3年5月26日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和3年5月26日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和3年5月28日 ||[[少年法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和3年5月28日 ||[[住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和3年5月28日 ||[[良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和3年5月28日 ||[[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和3年6月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和3年6月2日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和3年6月2日 ||[[海上交通安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和3年6月2日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和3年6月4日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和3年6月4日 ||[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和3年6月4日 ||[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]] || |- !|58 ||令和3年6月9日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和3年6月9日 ||[[瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和3年6月11日 ||[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]] || |- !|61 ||令和3年6月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和3年6月11日 ||[[国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和3年6月11日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和3年6月11日 ||[[自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和3年6月11日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和3年6月11日 ||[[全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和3年6月16日 ||[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和3年6月16日 ||[[令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和3年6月16日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和3年6月16日 ||[[産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|71 ||令和3年6月16日 ||[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和3年6月16日 ||[[消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和3年6月16日 ||[[水循環基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和3年6月16日 ||[[特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律]] || |- !|75 ||令和3年6月16日 ||[[強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|76 ||令和3年6月18日 ||[[日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和3年6月18日 ||[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和3年6月18日 ||[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和3年6月18日 ||[[災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律]] || |- !|80 ||令和3年6月18日 ||[[中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律]] || |- !|81 ||令和3年6月18日 ||[[医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律]] || |- !|82 ||令和3年6月18日 ||[[特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律]] || |- !|83 ||令和3年6月23日 ||[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律]] || |- !|84 ||令和3年6月23日 ||[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律]] || |- !|85 ||令和3年12月20日 ||[[令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|86 ||令和3年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和3年12月24日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和3年12月24日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和4年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和4年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和4年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和4年3月31日 ||[[津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和4年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和4年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和4年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和4年3月31日 ||[[沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和4年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和4年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和4年3月31日 ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和4年3月31日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和4年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和4年3月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和4年3月31日 ||[[二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|15 ||令和4年3月31日 ||[[令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|16 ||令和4年4月6日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和4年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和4年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和4年4月13日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和4年4月13日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和4年4月13日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和4年4月15日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和4年4月15日 ||[[貿易保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和4年4月20日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和4年4月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和4年4月20日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和4年4月22日 ||[[国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和4年4月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和4年4月22日 ||[[裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和4年4月27日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和4年4月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和4年4月27日 ||[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|35 ||令和4年5月2日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和4年5月2日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和4年5月2日 ||[[環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律]] || |- !|38 ||令和4年5月9日 ||[[所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和4年5月9日 ||[[情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律]] || |- !|40 ||令和4年5月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和4年5月18日 ||[[公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和4年5月18日 ||[[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和4年5月18日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律]] || |- !|44 ||令和4年5月20日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和4年5月20日 ||[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和4年5月20日 ||[[安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和4年5月20日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和4年5月25日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和4年5月25日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和4年5月25日 ||[[障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律]] || |- !|51 ||令和4年5月25日 ||[[国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 ]] || |- !|52 ||令和4年5月25日 ||[[困難な問題を抱える女性への支援に関する法律]] || |- !|53 ||令和4年5月27日 ||[[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和4年5月27日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和4年5月27日 ||[[宅地造成等規制法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和4年5月27日 ||[[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和4年6月1日 ||[[国立国会図書館法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和4年6月1日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和4年6月1日 ||[[消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和4年6月1日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和4年6月10日 ||[[安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和4年6月10日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和4年6月10日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和4年6月13日 ||[[令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和4年6月15日 ||[[自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和4年6月15日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|69 ||令和4年6月17日 ||[[脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和4年6月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和4年6月17日 ||[[労働者協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和4年6月17日 ||[[石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和4年6月17日 ||[[在外教育施設における教育の振興に関する法律]] || |- !|74 ||令和4年6月22日 ||[[高圧ガス保安法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法]] || |- !|76 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|77 ||令和4年6月22日 ||[[こども基本法]] || |- !|78 ||令和4年6月22日 ||[[AV出演被害防止・救済法|性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律]] || |- !|79 ||令和4年11月9日 ||[[令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|80 ||令和4年11月18日 ||[[ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和4年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和4年11月18日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和4年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和4年11月18日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|85 ||令和4年11月18日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||令和4年11月18日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和4年11月18日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和4年11月18日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和4年11月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和4年11月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和4年11月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和4年11月28日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和4年12月9日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和4年12月9日 ||[[独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和4年12月9日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和4年12月9日 ||[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||令和4年12月9日 ||[[国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際テロリスト財産凍結特別措置法等の一部を改正する法律|国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||令和4年12月14日 ||[[令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|99 ||令和4年12月16日 ||[[消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||令和4年12月16日 ||[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||令和4年12月16日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||令和4年12月16日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||令和4年12月16日 ||[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||令和4年12月16日 ||[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||令和4年12月16日 ||[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律]] || |} === 令和5年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和5年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和5年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和5年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和5年3月31日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和5年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和5年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和5年3月31日 ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和5年3月31日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和5年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和5年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和5年4月14日 ||[[株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和5年4月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和5年4月21日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和5年4月28日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和5年4月28日 ||[[仲裁法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和5年4月28日 ||[[調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律]] || |- !|17 ||令和5年4月28日 ||[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和5年4月28日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和5年5月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和5年5月8日 ||[[国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和5年5月8日 ||[[私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和5年5月8日 ||[[合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和5年5月12日 ||[[気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和5年5月12日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和5年5月12日 ||[[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律]] || |- !|26 ||令和5年5月12日 ||[[日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和5年5月12日 ||[[日英円滑化協定実施法|日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|28 ||令和5年5月17日 ||[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和5年5月17日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和5年5月19日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和5年5月19日 ||[[全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和5年5月19日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和5年5月26日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和5年5月26日 ||[[漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和5年5月26日 ||[[医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和5年5月26日 ||[[生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|37 ||令和5年5月31日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和5年5月31日 ||[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和5年6月2日 ||[[遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和5年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和5年6月2日 ||[[日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律]] || |- !|42 ||令和5年6月2日 ||[[令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|43 ||令和5年6月7日 ||[[道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和5年6月7日 ||[[脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和5年6月7日 ||[[孤独・孤立対策推進法]] || |- !|46 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法]] || |- !|47 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|48 ||令和5年6月9日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和5年6月9日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和5年6月14日 ||[[空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和5年6月14日 ||[[不正競争防止法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和5年6月14日 ||[[生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和5年6月14日 ||[[民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和5年6月14日 ||[[防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律]] || |- !|55 ||令和5年6月16日 ||[[戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和5年6月16日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和5年6月16日 ||[[良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律]] || |- !|58 ||令和5年6月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|59 ||令和5年6月16日 ||[[強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和5年6月16日 ||[[活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和5年6月16日 ||[[中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和5年6月16日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和5年6月16日 ||[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ]] || |- !|64 ||令和5年6月16日 ||[[令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 ]] || |- !|65 ||令和5年6月16日 ||[[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]] || |- !|66 ||令和5年6月23日 ||[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和5年6月23日 ||[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]] || |- !|68 ||令和5年6月23日 ||[[性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律]] || |- !|69 ||令和5年6月23日 ||[[我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法]] || |- !|70 ||令和5年6月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和5年6月30日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和5年6月30日 ||[[民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和5年11月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和5年11月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和5年11月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和5年11月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和5年11月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和5年11月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和5年11月29日 ||[[金融商品取引法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和5年11月29日 ||[[情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和5年11月29日 ||[[物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|82 ||令和5年12月6日 ||[[国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和5年12月6日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和5年12月13日 ||[[大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律]] || |- !|86 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||令和5年12月15日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律]] || |- !|88 ||令和5年12月20日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和5年12月20日 ||[[特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律]] || |} === 令和6年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和6年2月21日 ||[[令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||令和6年2月21日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和6年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和6年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和6年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和6年3月30日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和6年3月30日 ||[[特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和6年3月30日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和6年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和6年3月30日 ||[[令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|11 ||令和6年3月30日 ||[[二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||令和6年4月5日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和6年4月5日 ||[[令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|14 ||令和6年4月12日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和6年4月12日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和6年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和6年4月19日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和6年4月19日 ||[[地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律]] || |- !|19 ||令和6年4月24日 ||[[総合法律支援法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和6年4月24日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和6年4月24日 ||[[生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和6年5月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和6年5月15日 ||[[流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和6年5月17日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和6年5月17日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 |令和6年5月17日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和6年5月17日 ||[[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律]] || |- !|28 ||令和6年5月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和6年5月22日 ||[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和6年5月22日 ||[[公益信託に関する法律]] || |- !|31 ||令和6年5月22日 ||[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和6年5月22日 ||[[金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和6年5月24日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和6年5月24日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和6年5月24日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和6年5月24日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和6年5月24日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和6年5月24日 ||[[二酸化炭素の貯留事業に関する法律]] || |- !|39 ||令和6年5月24日 ||[[風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律]] || |- !|40 ||令和6年5月29日 ||[[都市緑地法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和6年5月29日 ||[[資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律]] || |- !|42 ||令和6年5月31日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和6年6月5日 ||[[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和6年6月5日 ||[[食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和6年6月7日 ||[[新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和6年6月7日 ||[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和6年6月12日 ||[[子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和6年6月14日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和6年6月14日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和6年6月14日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和6年6月14日 ||[[再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和6年6月14日 ||[[事業性融資の推進等に関する法律]] || |- !|53 ||令和6年6月19日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和6年6月19日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和6年6月19日 ||[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和6年6月19日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和6年6月19日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和6年6月19日 ||[[スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律]] || |- !|59 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和6年6月21日 ||[[食料供給困難事態対策法]] || |- !|62 |令和6年6月21日 ||[[食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和6年6月21日 ||[[農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律]] || |- !|64 ||令和6年6月26日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和6年6月26日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和6年6月26日 ||[[漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和6年6月26日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和6年6月26日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和6年6月26日 ||[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]] || |- !|70 ||令和6年10月17日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律]] || |- !|71 ||令和6年12月23日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和6年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和6年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和6年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和6年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和6年12月25日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和6年12月25日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和6年12月25日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和6年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和7年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律]] || |- !|4 ||令和7年1月8日 ||[[情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和7年1月8日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和7年3月31日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和7年3月31日 ||[[地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和7年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和7年3月31日 ||[[棚田地域振興法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和7年3月31日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和7年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和7年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和7年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和7年3月31日 ||[[土地改良法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和7年3月31日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和7年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和7年3月31日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和7年3月31日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和7年4月16日 ||[[独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和7年4月16日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和7年4月18日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和7年4月18日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和7年4月23日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和7年4月23日 ||[[日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和7年4月25日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和7年4月25日 ||[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和7年4月25日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和7年5月14日 ||[[情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和7年5月14日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和7年5月14日 ||[[船員法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和7年5月14日 ||[[労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和7年5月15日 ||[[国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和7年5月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|36 ||令和7年5月16日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和7年5月21日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和7年5月23日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和7年5月23日 ||[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和7年5月23日 ||[[特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和7年5月23日 ||[[下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]] || |- !|43 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|44 ||令和7年5月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和7年5月28日 ||[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和7年5月28日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和7年5月30日 ||[[老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和7年5月30日 ||[[森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和7年5月30日 ||[[民事裁判情報の活用の促進に関する法律]] || |- !|50 ||令和7年6月4日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和7年6月4日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和7年6月4日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和7年6月4日 ||[[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律]] || |- !|54 ||令和7年6月6日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和7年6月6日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]] || |- !|57 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|58 ||令和7年6月11日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和7年6月11日 ||[[海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律]] || |- !|62 ||令和7年6月11日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和7年6月11日 ||[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和7年6月11日 ||[[自殺対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和7年6月13日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和7年6月13日 ||[[資金決済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和7年6月13日 ||[[円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律]] || |- !|68 ||令和7年6月18日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和7年6月18日 ||[[食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和7年6月18日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|71 ||令和7年6月20日 ||[[スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和7年6月20日 ||[[信託業法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和7年6月20日 ||[[環境影響評価法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和7年6月20日 ||[[社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|75 ||令和7年6月20日 ||[[盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律]] || |- !|76 ||令和7年6月25日 ||[[ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 (令和7年法律第76号)|ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和7年6月25日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和7年6月25日 ||[[手話に関する施策の推進に関する法律]] || |- !|79 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法]] || |- !|80 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|81 ||令和7年12月5日 ||[[租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和7年12月10日 ||[[更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和7年12月10日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和7年12月10日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和7年12月10日 ||[[愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法]] || |- !|86 ||令和7年12月12日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和7年12月12日 ||[[医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和7年12月22日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和7年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和7年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和7年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和7年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和7年12月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和7年12月24日 ||[[高次脳機能障害者支援法]] || |- |} === 令和8年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和8年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和8年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和8年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和8年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和8年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和8年3月31日 ||[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和8年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和8年3月31日 ||[[高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和8年3月31日 ||[[運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和8年3月31日 ||[[農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法]] || |- !|11 ||令和8年3月31日 ||[[日本中央競馬会法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和8年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和8年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和8年5月7日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和8年5月7日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和8年5月7日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和8年5月7日 ||[[農業近代化資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- |} === 令和X年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和年月日 ||[[]] || |- |} == 関連項目 == * 勅令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件]] (昭和20年勅令第730号) ** [[明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件]] (昭和21年勅令第71号) ** [[物価統制令]] (昭和21年勅令第118号) - 通称:物統令 ** [[閉鎖機関令]] (昭和22年勅令第74号) * 太政官布告・達ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[絞罪器械図式]] (明治6年太政官布告第65号) ** [[刑法 (明治13年太政官布告第36号)]] - 通称:旧刑法 ** [[爆発物取締罰則]] (明治17年太政官布告第32号) * 政令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令]] (昭和22年政令第52号) ** [[閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令]] (昭和23年政令第264号) ** [[連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令]] (昭和23年政令第298号) - 旧称:[[連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令]] ** [[沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令]] (昭和23年政令第306号) - 旧称:[[沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令]] ** [[会社等臨時措置法等を廃止する政令]] (昭和23年政令第402号) ** [[学校施設の確保に関する政令]] (昭和24年政令第34号) ** [[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和24年政令第291号) ** [[連合国人工業所有権戦後措置令]] (昭和24年政令第309号) ** [[連合国財産である株式の回復に関する政令]] (昭和24年政令第310号) ** [[外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令]] (昭和24年政令第311号) ** [[ドイツ人工業所有権特別措置令]] (昭和25年政令第4号) ** [[連合国人商標戦後措置令]] (昭和25年政令第9号) ** [[国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令]] (昭和25年政令第22号) ** [[国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令]] (昭和25年政令第25号) ** [[ドイツ財産管理令]] (昭和25年政令第252号) ** [[閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令]] (昭和25年政令第369号) - 旧称:[[特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令]] ** [[連合国財産の返還等に関する政令]] (昭和26年政令第6号) ** [[朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和26年政令第40号) ** [[特別調達資金設置令]] (昭和26年政令第205号) ** [[出入国管理及び難民認定法]] (昭和26年政令第319号) - 旧称:[[出入国管理令]] * 府省令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]] (昭和20年大蔵省令第101号) ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件]] (昭和20年運輸省令第40号) == 外部リンク == * [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索] * [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引] * [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕] * [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律] * [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。 * [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。 * [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス * [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム] * [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ] * [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション] [[Category:日本の法律|!]] [[カテゴリ:索引|にほんのほうりつねんたい]] fspnp842mujx5efdgk0fgbdjwgecplo Wikisource:台湾総督府令 4 496 242235 242234 2026-05-06T12:40:59Z ZEWLbXsXzC1O 42047 /* 大正 */ 242235 wikitext text/x-wiki [[:w:大日本帝国|大日本帝国]]下で[[:w:公布|公布]]された[[:w:台湾総督府|台湾総督府]]令の一覧。 [https://dl.ndl.go.jp/collections/A00015?pageNum=0 官報]及び[https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive/search/undefined/eyJzZWFyY2giOlt7ImZpZWxkIjoic2VyaWVzIiwidmFsdWUiOiLoh7rngaPnuL3nnaPlupwo5a6YKeWgsSIsImF0dHIiOiIrIn1dLCJkYXRlc2VhcmNoIjp7fSwiZG9tY29uZiI6eyJ6b25nX2xldmVsX2NvbnRlbnQiOiJibG9jayIsInBvc3RfcXVlcnlfY29udGVudCI6ImJsb2NrIiwiZmFjZXRzYnkiOiJwcV96b25ncyIsInF1ZXJ5X2hpc3RvcnlfY29udGVudCI6ImJsb2NrIiwianBfdGVybV9kaWN0aW9uYXJ5Ijoibm9uZSJ9LCJmYWNldHNieSI6InBxX3pvbmdzIiwic2VhcmNobW9kZSI6ImdlbmVyYWwiLCJzb3J0YnkiOnsic21vZGUiOiJhc2MiLCJzbmFtZSI6IuWFuOiXj%2BiZnyJ9fQ%3D%3D 臺灣總督府(官)報]から検索して作成。 備考  官報のみは、日本の官報の掲載はあるが、臺灣總督府(官)報の掲載が確認できないもの。 1942年以降は、日本の官報への掲載はされていないがこの表示は略した。 目録のみは、臺灣總督府(官)報の月別目録への掲載は確認できるが、実際の掲載は、臺灣總督府(官)報の散逸により確認できない。 ==明治== ===明治29年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 縣、島廳位置竝支廳名稱位置 || 明治29年府令第1號 || style="white-space:nowrap" | 官報のみ |- | 臺灣總督府二等郵便電信局及郵便電信支局名稱位置 || 明治29年府令第2號 || 官報のみ |- | 縣、島廳及支廳管轄區域 || 明治29年府令第3號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所名稱位置 || 明治29年府令第4號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語學校及附屬學校名稱位置 || 明治29年府令第5號 || 官報のみ |- | 臺灣醫業規則 || 明治29年府令第6號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府二等郵便電信局追加 || 明治29年府令第7號 || 官報のみ |- | 臺灣公醫規則 || 明治29年府令第8號 || 官報のみ |- | 監獄署位置名稱 || 明治29年府令第9號 || 官報のみ |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則 || 明治29年府令第10號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所名稱位置中改正 || 明治29年府令第11號 || 官報のみ |- | 撫墾署ノ名稱位置 || 明治29年府令第12號 || 官報のみ |- | 樟腦製造業取締細則 || 明治29年府令第13號 || 官報のみ |- | 樟腦製造業ノ許可出願ニ關スル件 || 明治29年府令第14號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所規則 || 明治29年府令第15號 || 官報のみ |- | 行旅病人及死亡人取扱規則 || 明治29年府令第16號 || 官報のみ |- | 輸出砂糖税金下戾ニ關スル取扱規則 || 明治29年府令第17號 || 官報のみ |- | [[臺灣總督公布式ノ件 (明治二十九年台湾総督府令第十八号)|臺灣總督府行政司法ニ關スル命令公布式 || 明治29年府令第18號]] || 官報のみ |- | 各法院開廳 || 明治29年府令第19號 || 官報のみ |- | 土匪ニ對スル刑事被告事件ノタメ臨時法院開設 || 明治29年府令第20號 || 官報のみ |- | 測候所ノ名稱位置 || 明治29年府令第21號 || 官報のみ |- | 燈臺所ノ名稱位置 || 明治29年府令第22號 || 官報のみ |- | 庫平兩換算率 || 明治29年府令第23號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府郵便切手賣下人規則 || 明治29年府令第24號 || 官報のみ |- | 税關出張所ノ配置及其名稱 || 明治29年府令第25號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府非常通信規則施行細則 || 明治29年府令第26號 || 官報のみ |- | 樟腦製造出願延期 || 明治29年府令第27號 || 官報のみ |- | 臺灣地租規則施行細則 || 明治29年府令第28號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府雇員傭員死沒傷痍疾病手當給與規則施行細則 || 明治29年府令第29號 || |- | [[蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件|蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件]] || 明治29年府令第30號 || |- | 臺灣支那形船舶取締規則 || 明治29年府令第31號 || |- | 府令第三號縣島廳及支廳管轄區域中淡水支廳管轄八里坌堡ノ內坑仔庄ヲ臺北縣直轄ニ變更ノ件 || 明治29年府令第32號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則 || 明治29年府令第33號 || |- | 臺灣總督府郵便電信局及郵便局管轄區內樞要ノ地ニ郵便受取所ヲ置クノ件 || 明治29年府令第34號 || |- | 臺中縣鹿港支廳ヲ舊彰化縣彰化ニ移シ臺中縣彰化支廳ト改稱ノ件 || 明治29年府令第35號 || |- | 制服ヲ著シ若ハ印鑑ヲ携帶シタル郵便遞送人ニ對シ人民私設ノ橋樑渡津道路ニ於テ賃錢請求スルコトヲ許ササル件 || 明治29年府令第36號 || |- | 郵便私書函貸與料ノ件 || 明治29年府令第37號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則ヲ定ム || 明治29年府令第38號 || |- | 臺灣受渡以前清國政府ノ許可ヲ得テ官有森林原野ノ開墾ニ從事シタルモノニシテ本年二月二十八日迄ニ出願スルヲ得サリシモノハ其事情ヲ具シ出願シ得ルノ件 || 明治29年府令第39號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則 || 明治29年府令第40號 || 官報のみ |- | 臨時法院閉鎖 || 明治29年府令第41號 || 官報のみ |- | 臺東地方法院當分開廳セス恒春地方法院ヲシテ代理セシムル件 || 明治29年府令第42號 || |- | 請願巡查ノ件 || 明治29年府令第43號 || |- | 臺灣官有森林原野產物賣渡規則 || 明治29年府令第44號 || |- | 臺灣官有森林原野豫約賣渡規則 || 明治29年府令第45號 || |- | 卑南郵便電信局ヲ臺東郵便電信局ト改稱ノ件 || 明治29年府令第46號 || |- | 臺灣官有森林原野貸渡規則 || 明治29年府令第47號 || |- | 地方法院移轉改稱 || 明治29年府令第48號 || 官報のみ |- | 臺中縣鹿港監獄署ヲ彰化ニ移シ彰化監獄署ト改稱ノ件 || 明治29年府令第49號 || |- | 臺灣紳章條規 || 明治29年府令第50號 || |- | 人民私設ノ橋樑渡津道路ニ於テ制服ヲ著用シタル軍人警察官吏及囚人護送ノ司獄官吏等ヨリ貸錢ヲ請求シ得サル件 || 明治29年府令第51號 || |- | 臺北縣管下文山堡景尾街ニ警察署ヲ置文山堡一圓ヲ管轄セシムル件 || 明治29年府令第52號 || |- | 臺中縣彰化警察署設置 || 明治29年府令第53號 || |- | 樟腦製造出願期限雲林及埔里社支廳ニ限リ延期 || 明治29年府令第54號 || |- | 製茶稅則施行細則 || 明治29年府令第55號 || |- | 代金引換小包郵便施行期日 || 明治29年府令第56號 || |- | 行旅病人及死亡人取扱規則中改正 || 明治29年府令第57號 || |} ===明治30年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺南縣管下東石港ニ安平稅關出張所設置 || 明治30年府令第1號 || |- | 外國行旅券規則 || 明治30年府令第2號 || |- | 明治二十九年律令第十一號第二條業經制定清國式船隻係為外國貿易起見所有進出通商口岸者應完口費開列于左以便遵照 || 明治30年府令第3號 || |- | 特別輸出入港指定 || 明治30年府令第4號 || |- | 特別輸出入港手數料ノ件 || 明治30年府令第5號 || |- | 臺灣阿片令施行規則 || 明治30年府令第6號 || |- | 臺灣總督府民政局學務部出版圖書拂下規程 || 明治30年府令第7號 || |- | 臺灣中央衛生會規則 || 明治30年府令第8號 || |- | 契稅規則施行細則 || 明治30年府令第9號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正ノ件 || 明治30年府令第10號 || |- | 埔里社及臺東國語傳習所名稱及位置 || 明治30年府令第11號 || |- | 痘瘡患者ノ痘漿又ハ痘痂接種禁止ノ件 || 明治30年府令第12號 || |- | 銃砲取締規則施行細則 || 明治30年府令第13號 || |- | 火藥取締規則施行細則 || 明治30年府令第14號 || |- | 外國人ニ對シ土地建物賣渡讓與交換貸渡質入書入ニ關スル規則 || 明治30年府令第15號 || |- | 臺灣住民內地渡航證規則 || 明治30年府令第16號 || |- | 私傭外國人ニ關スル件 || 明治30年府令第17號 || |- | 鹿港國語傳習所移轉及改稱 || 明治30年府令第18號 || |- | 大稻埕警察署設置 || 明治30年府令第19號 || |- | 縣、廳位置及管轄區域 || 明治30年府令第20號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域 || 明治30年府令第21號 || |- | 二等郵便電信局廢設 || 明治30年府令第22號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域 || 明治30年府令第23號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治30年府令第24號 || |- | 滬尾辨務署外六辨務署ノ他管辨務署事務取扱ニ關スル件 || 明治30年府令第25號 || |- | 臺灣總督府辨務署取扱事項 || 明治30年府令第26號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬學校追加 || 明治30年府令第27號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程 || 明治30年府令第28號 || |- | 樟腦製造業取締細則中改正 || 明治30年府令第29號 || |- | 街庄社長設置規程 || 明治30年府令第30號 || |- | 辨務署ヲシテ民事ノ爭訟ヲ調停セシムル件 || 明治30年府令第31號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝臺灣總督府國語傳習所給費生支給規則中追加 || 明治30年府令第32號 || |- | 死刑執行規則 || 明治30年府令第33號 || |- | 二十九年七月府令第十八號中追加 || 明治30年府令第34號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中追加 || 明治30年府令第35號 || |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治30年府令第36號 || |- | 臺灣總督府各官廳執務時間 || 明治30年府令第37號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中追加 || 明治30年府令第38號 || |- | 辨務署管轄區域變更 || 明治30年府令第39號 || |- | 樟腦油稅則施行規則 || 明治30年府令第40號 || |- | 明治三十年六月府令第二十五號中改正 || 明治30年府令第41號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治30年府令第42號 || |- | 警察署管轄區域中變更 || 明治30年府令第43號 || |- | 恒春埔里社兩地方法院閉廳 || 明治30年府令第44號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十二號中改正 || 明治30年府令第45號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治30年府令第46號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治30年府令第47號 || |- | 明治三十年六月府令第二十五號中廢止 || 明治30年府令第48號 || |- | 新竹縣北埔辨務署移轉竝改稱 || 明治30年府令第49號 || |- | 國語傳習所ニ於テ內地人ノ子弟教育ノ件 || 明治30年府令第50號 || |- | 囚人工錢給與規則 || 明治30年府令第51號 || |- | 國語傳習所規則中改正 || 明治30年府令第52號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部改正 || 明治30年府令第53號 || |- | 彰化苗栗雲林ノ三地方法院當分閉鎖 || 明治30年府令第54號 || |- | 本島人外國行旅券下付出願手續 || 明治30年府令第55號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中臺東廳ノ部追加 || 明治30年府令第56號 || |- | 辨務署ノ名稱位置及管轄區域中ノ部追加 || 明治30年府令第57號 || |- | 火燒島及紅頭嶼ヘ渡航者取締方 || 明治30年府令第58號 || |- | 稅關及稅關出張所臨時開廳及貨物積卸特許手數料 || 明治30年府令第59號 || |- | 辨物署ニ於ケル民事爭訟ニ代人禁止 || 明治30年府令第60號 || |- | 後壠郵便電信局外九局廢止 || 明治30年府令第61號 || |- | 苗栗郵便電信局後壠支局外九支局設置 || 明治30年府令第62號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治30年府令第63號 || |- | 臺北郵便電信局艋舺支局設置 || 明治30年府令第64號 || |- | 警察署名稱區域中新竹縣ノ部改正 || 明治30年府令第65號 || |- |} ===明治31年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺北縣警察署管轄區域中追加 || 明治31年府令第1號 || |- | 訴訟代人規則 || 明治31年府令第2號 || |- | 私立學校設置廢止規則 || 明治31年府令第3號 || |- | 桃仔園辨務署管內沙崙仔庄外三庄削除 || 明治31年府令第4號 || |- | 明治二十九年九月府令第三十四號中改正 || 明治31年府令第5號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中新竹縣ノ部改正 || 明治31年府令第6號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治31年府令第7號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中改正 || 明治31年府令第8號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中宜蘭廳ノ部改正 || 明治31年府令第9號 || |- | 臺灣阿片令施行規則改正 || 明治31年府令第10號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中嘉義縣ノ部改正 || 明治31年府令第11號 || |- | 街庄社長設置規程中削除 || 明治31年府令第12號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域宜蘭廳ノ部中削除追加 || 明治31年府令第13號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治31年府令第14號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中削除追加 || 明治31年府令第15號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中追加 || 明治31年府令第16號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺南縣ノ部改正 || 明治31年府令第17號 || |- | 糖業稅則施行細則中改正 || 明治31年府令第18號 || |- | 訴訟代人規則中追加 || 明治31年府令第19號 || |- | 船乘業ヲ營ム為傭入レタル外國人ヲ開港市塲外ニ上陸セシメントスルトキノ出願方 || 明治31年府令第20號 || |- | 公布式ニ關スル件 || 明治31年府令第21號 || |- | 一等郵便電信局ニ於テ電信建築ノ事務兼掌 || 明治31年府令第22號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺中縣ノ部改正 || 明治31年府令第23號 || |- | 共同鑛業出願及共同鑛業總代規則 || 明治31年府令第24號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺南縣ノ部中改正 || 明治31年府令第25號 || |- | 臺灣航路標識規則 || 明治31年府令第26號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治31年府令第27號 || |- | 臺灣租稅滯納處分規則施行細則 || 明治31年府令第28號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中追加 || 明治31年府令第29號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中追加 || 明治31年府令第30號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校竝國語傳習所小學科敎科用書 || 明治31年府令第31號 || |- | 訴訟代人檢定期 || 明治31年府令第32號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部中改正 || 明治31年府令第33號 || |- | 民事訴訟用印紙規則施行細則 || 明治31年府令第34號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則 || 明治31年府令第35號 || |- | 臺灣船舶積量測度規則 || 明治31年府令第36號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則 || 明治31年府令第37號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中改定 || 明治31年府令第38號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域改定 || 明治31年府令第39號 || |- | 辨務署管轄區域中警察管區 || 明治31年府令第40號 || |- | 苗栗雲林兩地方法院ノ事務代理法院變更 || 明治31年府令第41號 || |- | 澎湖廳出張所設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第42號 || |- | 臺灣總督府一等郵便電信局名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第43號 || |- | 臺灣總督府二等郵便電信局名稱位置追加 || 明治31年府令第44號 || |- | 璞石閣奇萊兩郵便電信局竝大巴塱支局廢止 || 明治31年府令第45號 || |- | 臺灣總督府三等郵便及電信局長採用規則 || 明治31年府令第46號 || |- | 辨務署長俸給一級俸乃至三級俸ノ指定地 || 明治31年府令第47號 || |- | 臺灣公醫候補生規則 || 明治31年府令第48號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則 || 明治31年府令第49號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則 || 明治31年府令第50號 || |- | 火藥類鐵道運送條規 || 明治31年府令第51號 || |- | 臺灣總督府國語學校土語專修科規則 || 明治31年府令第52號 || |- | 貴重品鐵道運送條規 || 明治31年府令第53號 || |- | 民事商事及刑事ニ關スル附屬法律 || 明治31年府令第54號 || |- | 臺灣土地調查規則ヲ臺北縣ニ施行 || 明治31年府令第55號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域 || 明治31年府令第56號 || |- | 廢廳法院所屬訴訟代人ノ所屬 || 明治31年府令第57號 || |- | 基隆郵便電信局金包里支局外七支局廢止 || 明治31年府令第58號 || |- | 三等郵便電信局竝三等郵便局設置 || 明治31年府令第59號 || |- | 二等郵便電信局等級ヲ三等ニ改定 || 明治31年府令第60號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則 || 明治31年府令第61號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則 || 明治31年府令第62號 || |- | 臺灣地方稅規則施行地 || 明治31年府令第63號 || |- | 行旅病人及死亡人取扱規則 || 明治31年府令第64號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所練習生被服支給規則 || 明治31年府令第65號 || |- | 臺灣總督府及其所屬各官廳執務時間改定 || 明治31年府令第66號 || |- | 建物船舶ノ登記ニ關スル取扱手續 || 明治31年府令第67號 || |- | 商業及船舶ノ登記公告ニ關スル取扱手續 || 明治31年府令第68號 || |- | 登記抗告手續 || 明治31年府令第69號 || |- | 登記所ニ印鑑簿備置 || 明治31年府令第70號 || |- | 法人及夫婦財產契約ニ關スル登記取扱手續 || 明治31年府令第71號 || |- | 人事訴訟手續法第一條第二項ノ塲合ニ於ケル住所地指定 || 明治31年府令第72號 || |- | 人事訴訟手續法第三章ノ規程ニ依リテ爲スヘキ公告方 || 明治31年府令第73號 || |- | 確定日附簿及日附アル印章調製方 || 明治31年府令第74號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求者ノ手數料 || 明治31年府令第75號 || |- | 臺東廳出張所設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第76號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治31年府令第77號 || |- | 臺灣公學校規則 || 明治31年府令第78號 || |- | 臺灣公學校設置廢止規則 || 明治31年府令第79號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所敎員タリシ者ハ公學校敎員免許狀授與者ト同一ノ効ヲ有ス || 明治31年府令第80號 || |- | 臺灣總督府小學校學年學期敎授日數等 || 明治31年府令第81號 || |- | 府令ヲ以テ定メタル學校、郵便及電信局、燈臺所、測候所ノ名稱位置若ハ管轄區域ハ自今告示ニ改ム || 明治31年府令第82號 || |- | 臺灣茶業取締規則 || 明治31年府令第83號 || |- | 臺灣總督府國語學校第一附屬學校規程 || 明治31年府令第84號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程 || 明治31年府令第85號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程 || 明治31年府令第86號 || |- | 保甲條例施行規則 || 明治31年府令第87號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給支給規程 || 明治31年府令第88號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中追加 || 明治31年府令第89號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺北支局設置 || 明治31年府令第90號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則 || 明治31年府令第91號 || |- | 地方土地調查委員會規則 || 明治31年府令第92號 || |- | 訴訟書類郵便送達手數料 || 明治31年府令第93號 || |- | 公學校速成科敎授時間 || 明治31年府令第94號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治31年府令第95號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中削除 || 明治31年府令第96號 || |- | 辨務署管轄區域中警察管區臺南縣ノ部改正 || 明治31年府令第97號 || |- | 清國人茶工券規則 || 明治31年府令第98號 || |- | 內地ノ船籍ニ屬スル船舶屆出方 || 明治31年府令第99號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程中改正 || 明治31年府令第100號 || |- | 官署ニ差出スヘキ文書其他公事ニ關スル書類署名方 || 明治31年府令第101號 || 官報のみ |- | 警察管區中廢止 || 明治31年府令第102號 || 官報のみ |- | 唱歌及體操ノ課程竝ニ時間 || 明治31年府令第103號 || 官報のみ |- | 書房義塾ニ關スル規程 || 明治31年府令第104號 || 官報のみ |- | 臨時法院開設期日 || 明治31年府令第105號 || 官報のみ |- | 郵便電信集配人又ハ郵便遞送人携帶印鑑改正 || 明治31年府令第106號 || 官報のみ |- | 警察管區中廢止 || 明治31年府令第107號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府民政局學務部出版圖書拂下規程改正 || 明治31年府令第108號 || 官報のみ |- | 臨時法院移轉審判 || 明治31年府令第109號 || 官報のみ |- | 澎湖廳下ニ出張所增置、其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第110號 || 官報のみ |- | 臺灣公學校敎員檢定規則 || 明治31年府令第111號 || |- | 船籍證書若ハ船鑑札ヲ受ケタル船舶用國旗 || 明治31年府令第112號 || |- | 臨時法院阿公店ニ移轉 || 明治31年府令第113號 || |- | 澎湖廳隘門出張所名稱位置變更 || 明治31年府令第114號 || |- |} ===明治32年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 警察管區中臺南縣ノ部廢止 || 明治32年府令第1號 || |- | 臺灣公學校教員檢定規則中改正 || 明治32年府令第2號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 明治32年府令第3號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則 || 明治32年府令第4號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第5號 || |- | 臨時法院廢止 || 明治32年府令第6號 || |- | 稅關出張所名稱改正 || 明治32年府令第7號 || |- | 稅關出張所ノ配置及名稱中追加 || 明治32年府令第8號 || |- | 特別輸出入港追加 || 明治32年府令第9號 || |- | 在監人菜代 || 明治32年府令第10號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目 || 明治32年府令第11號 || |- | 手數料ニ代納スヘキ收入印紙貼用方 || 明治32年府令第12號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則 || 明治32年府令第13號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡ニ用井ル極印規則 || 明治32年府令第14號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正ノ件 || 明治32年府令第15號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中改正 || 明治32年府令第16號 || |- | 臺灣總督府文官服制施行規則 || 明治32年府令第17號 || |- | 臺灣總督府直轄國語學校規則中改正 || 明治32年府令第18號 || |- | 臺灣總督府ニ差出スヘキ願屆書等ハ特別ノ規定アル塲合ヲ除ク外管轄地方廳經由ノ件 || 明治32年府令第19號 || |- | 郵便及電信局出張所設置ニ關スル件 || 明治32年府令第20號 || |- | 郵便受取所設置ニ關スル件 || 明治32年府令第21號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正 || 明治32年府令第22號 || |- | 特別輸出入港指定 || 明治32年府令第23號 || |- | 蘇澳基隆稅關出張所廢止 || 明治32年府令第24號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置及管轄區域 || 明治32年府令第25號 || |- | 臺灣總督府郵便切手賣下人規則中改正 || 明治32年府令第26號 || |- | 高等土地調查委員會規程 || 明治32年府令第27號 || |- | 明治三十一年六月府令第四十號廢止 || 明治32年府令第28號 || |- | 土地申告事項異動屆出規則 || 明治32年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒食費手當金旅費及治療費支給方 || 明治32年府令第30號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 明治32年府令第31號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則 || 明治32年府令第32號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置及管轄區域改正 || 明治32年府令第33號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行期日 || 明治32年府令第34號 || |- | 食鹽輸入港指定 || 明治32年府令第35號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則 || 明治32年府令第36號 || |- | 獸疫豫防ニ關スル費用負擔區分 || 明治32年府令第37號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝臺灣總督府國語傅習所給費生支給規則中改正 || 明治32年府令第38號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中改正 || 明治32年府令第39號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第40號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行期日 || 明治32年府令第41號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域表中變更 || 明治32年府令第42號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第43號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則 || 明治32年府令第44號 || |- | 臺灣監獄則施行細則 || 明治32年府令第45號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 明治32年府令第46號 || |- | 社寺教務所說教所建立廢合規則 || 明治32年府令第47號 || |- | 臺灣下水規則施行細則 || 明治32年府令第48號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則竝臺灣樟腦及樟腦油製造規則施行期日 || 明治32年府令第49號 || |- | 樟腦及樟腦油輸出港灣指定 || 明治32年府令第50號 || 官報のみ |- | 樟腦局名稱位置及其管轄區域 || 明治32年府令第51號 || |- | 臺灣鹽田規則施行期日 || 明治32年府令第52號 || |- | 持越食鹽收納規則 || 明治32年府令第53號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則 || 明治32年府令第54號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則 || 明治32年府令第55號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則 || 明治32年府令第56號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油製造規則施行細則 || 明治32年府令第57號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中追加 || 明治32年府令第58號 || |- | 舊慣ニ依ル社寺廟宇等建立廢合手續 || 明治32年府令第59號 || |- | 臺灣總督府法院判官檢察官及書記服制施行期日 || 明治32年府令第60號 || |- | 明治三十一年府令第二十號中改正 || 明治32年府令第61號 || |- | 明治三十一年府令第十七號廢止 || 明治32年府令第62號 || |- | 外國人ニ對シ土地賣渡讓舆交換ノ場合等ニ關スル規則 || 明治32年府令第63號 || |- | 臺灣醫業規則中改正 || 明治32年府令第64號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則中改正 || 明治32年府令第65號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第66號 || |- | 商業登記ニ關スル取扱手續 || 明治32年府令第67號 || |- | 法人及夫婦財產契約ニ關スル登記取扱手續 || 明治32年府令第68號 || |- | 外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル律令施行期日 || 明治32年府令第69號 || |- | 私立學校設置廢止規則中追加 || 明治32年府令第70號 || |- | 外國人取扱規則 || 明治32年府令第71號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則 || 明治32年府令第72號 || |- | 樟腦局訴訟上國ヲ代表セシムル件 || 明治32年府令第73號 || |- | 清國勞働者取締規則 || 明治32年府令第74號 || |- | 勞働者取締規則 || 明治32年府令第75號 || |- | 澎湖廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治32年府令第76號 || |- | 收入印紙テ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第77號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部改正 || 明治32年府令第78號 || |- | 臺灣噸稅規則施行期日 || 明治32年府令第79號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第80號 || |- | 建物登記取扱手續 || 明治32年府令第81號 || |- | 臺灣不動產登記規則施行期日 || 明治32年府令第82號 || |- | 建物登記簿及商業登記簿ノ謄本又ハ抄本交付等ノ手數料 || 明治32年府令第83號 || |- | 公學校女子教場設置方 || 明治32年府令第84號 || |- | 法人及夫婦財産契約登記簿ノ謄本等請求ニ關スル件 || 明治32年府令第85號 || |- | 外國人ノ遺産ノ保存處分ニ關スル手續 || 明治32年府令第86號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港トナスヘキ場所 || 明治32年府令第87號 || |- | 臺灣ニ寄留スル内地人ノ寄留及出產死亡等屆出方 || 明治32年府令第88號 || |- | 宿泊屆出方 || 明治32年府令第89號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則 || 明治32年府令第90號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則 || 明治32年府令第91號 || |- | 收容貨物敷料定率 || 明治32年府令第92號 || |- | 稅關臨時開廳特許手數料 || 明治32年府令第93號 || |- | 臺灣輸出稅及出港稅規則施行細則 || 明治32年府令第94號 || |- | 臺灣窮民救助規則 || 明治32年府令第95號 || |- | 遺失物法施行細則 || 明治32年府令第96號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則 || 明治32年府令第97號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則但書改正 || 明治32年府令第98號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法中取扱區分方 || 明治32年府令第99號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人及同伴者取扱方 || 明治32年府令第100號 || |- | 外國人タル行旅病人行旅死亡人及同伴者ノ取扱ニ關スル特例 || 明治32年府令第101號 || |- | 官鹽賣捌組合ニ於ヶル食鹽運搬ノ取締方 || 明治32年府令第102號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置管轄區域中改正 || 明治32年府令第103號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則第七條中追加 || 明治32年府令第104號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則 || 明治32年府令第105號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治32年府令第106號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治32年府令第107號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治32年府令第108號 || |- | 持越食鹽收納規則中改正 || 明治32年府令第109號 || |- | 稅關ニ納付スヘキ手數料中追加 || 明治32年府令第110號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺中縣ノ部改正 || 明治32年府令第111號 || |- | 銃獵期限竝銃獵免狀出願方 || 明治32年府令第112號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人費用區分方 || 明治32年府令第113號 || |- | 明治三十一年十月府令第九十九號中改正 || 明治32年府令第114號 || |- | 國語學校並國語傅習所給費生支給規則第一條中改正追加 || 明治32年府令第115號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治32年府令第116號 || |- | 軍役志願者規則 || 明治32年府令第117號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治32年府令第118號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治32年府令第119號 || |- | 稅關官吏證票樣式 || 明治32年府令第120號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治32年府令第121號 || |- | 稅關監視署名稱位置 || 明治32年府令第122號 || |- | 收入印紙賣下寶捌規則中改正 || 明治32年府令第123號 || |- | 臺灣茶業取締規則中改正 || 明治32年府令第124號 || |- | 憲兵警察區 || 明治32年府令第125號 || |- | 臺灣公學校教員檢定規則中改正 || 明治32年府令第126號 || |- | 臺灣公學校訓導檢定規則 || 明治32年府令第127號 || |- | 稅關出張所名稱位置及管轄區域 || 明治32年府令第128號 || |- | 臺北地方法院宜蘭出張所外一出張所ニ於テ裁判事務取扱 || 明治32年府令第129號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中改正 || 明治32年府令第130號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行細則 || 明治32年府令第131號 || |- | 臺灣監獄則施行細則改正 || 明治32年府令第132號 || |- | 傭切勞働者取締方 || 明治32年府令第133號 || |- | 明治三十二年二月府令第十號中改正 || 明治32年府令第134號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治32年府令第135號 || |- | 明治三十一年六月府令第三十二號廢止 || 明治32年府令第136號 || |- | 憲兵警察區域中改正 || 明治32年府令第137號 || |- |} ===明治33年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治33年府令第1號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十三號廢止 || 明治33年府令第2號 || |- | 明治三十三年律令第四號施行細則 || 明治33年府令第3號 || |- | 明治三十三年律令第四號ニ依ル手數料ノ件 || 明治33年府令第4號 || |- | 辯護士名簿登錄規則 || 明治33年府令第5號 || |- | 辯護士職服規程 || 明治33年府令第6號 || |- | 訴訟代人辯護士名簿ニ登錄シタルトキニ關スル件 || 明治33年府令第7號 || |- | 臺灣獸醫免許規則 || 明治33年府令第8號 || |- | 新聞紙發行ノ保證金ニ關スル規程 || 明治33年府令第9號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第10號 || |- | 臺南總督府師範學校規則中改正 || 明治33年府令第11號 || |- | 臺灣土地調查規則ヲ宜蘭廳ニ施行 || 明治33年府令第12號 || |- | 明治三十二年府令第三十五號廢止 || 明治33年府令第13號 || 官報のみ |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治33年府令第14號 || |- | 契稅規則施行細則中改正 || 明治33年府令第15號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則中改正 || 明治33年府令第16號 || |- | 臺灣船燈信號器及救命具取締規則 || 明治33年府令第17號 || |- | 師範學校に講習科ヲ附設スル件 || 明治33年府令第18號 || |- | 臺灣出版規則 || 明治33年府令第19號 || |- | 臺灣警報信號標規則 || 明治33年府令第20號 || |- | 稅關監視署名稱位置 || 明治33年府令第21號 || |- | 明治三十一年七月府令第五十四號中追加 || 明治33年府令第22號 || |- | 保險會社ニ關スル細則 || 明治33年府令第23號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治33年府令第24號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治33年府令第25號 || |- | 食鹽請賣規則 || 明治33年府令第26號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則 || 明治33年府令第27號 || |- | 小學校國語學校第二附屬學校等小學科教科用書表 || 明治33年府令第28號 || |- | 小學校國語學校第二附屬學校等小學科教科用書配當表 || 明治33年府令第29號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺南縣ノ部改正 || 明治33年府令第30號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第31號 || |- | 臨時臺灣土地調查局宜蘭支局設置 || 明治33年府令第32號 || |- | 貴重品鐵道運送條規中改正 || 明治33年府令第33號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第34號 || |- | 明治三十三年三月府令第二十一號追加 || 明治33年府令第35號 || |- | 樞要ノ地ニ電話所ヲ置クノ件 || 明治33年府令第36號 || |- | 臺灣電話交換規則 || 明治33年府令第37號 || |- | 電話交換規則第二十九條ニ依ル料金 || 明治33年府令第38號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治33年府令第39號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第40號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治33年府令第41號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域改正 || 明治33年府令第42號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十號中改正 || 明治33年府令第43號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十一號中改正 || 明治33年府令第44號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由新聞電報送受竝料金 || 明治33年府令第45號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則改正 || 明治33年府令第46號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治33年府令第47號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中追加 || 明治33年府令第48號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置竝其管轄區域改正 || 明治33年府令第49號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第50號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十七號廢止 || 明治33年府令第51號 || |- | 臺灣川石山間川石山長崎間及長崎釜山間海底線經由電報取扱及其料金 || 明治33年府令第52號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第53號 || |- | 臺灣獸醫免許規則中改正 || 明治33年府令第54號 || |- | 明治三十三年六月府令第五十二號中改正 || 明治33年府令第55號 || |- | 臺灣樟腦局支局設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治33年府令第56號 || |- | 明治三十一年七月府令第五十四號中追加 || 明治33年府令第57號 || |- | 保險業法施行規則 || 明治33年府令第58號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治33年府令第59號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治33年府令第60號 || |- | 臺北縣管內彭佳嶼外二箇所ヘノ郵便物ハ留置ニアラサレハ取扱ハサル件 || 明治33年府令第61號 || |- | 臺灣總督府國語學校卒業生服務規則 || 明治33年府令第62號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治33年府令第63號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正 || 明治33年府令第64號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則第十條ノ費用ノ件 || 明治33年府令第65號 || |- | 勞働者取締規則及明治三十二年十二月府令第百三十三號廢止 || 明治33年府令第66號 || |- | 臺灣藥品巡視規則 || 明治33年府令第67號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥取締規則中改正 || 明治33年府令第68號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治33年府令第69號 || |- | [[臺灣總督公布式ノ件|臺灣總督府ノ發スル命令公布式ニ關スル件]] || 明治33年府令第70號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治33年府令第71號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中改正 || 明治33年府令第72號 || |- | 臺灣監獄則施行細則中改正 || 明治33年府令第73號 || |- | 臺灣土地測量標保管規則 || 明治33年府令第74號 || |- | 小包郵便物料金ノ件 || 明治33年府令第75號 || |- | 別配達郵便物料金ノ件 || 明治33年府令第76號 || |- | 臺灣總督府監獄名稱位置 || 明治33年府令第77號 || |- | 監獄支監名稱位置 || 明治33年府令第78號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ澎湖廳ニ施行スル件 || 明治33年府令第79號 || |- | 郵便法等施行ニ關シテハ特ニ規定スルモノ、外遞信省省令告示ニ依ルノ件 || 明治33年府令第80號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則 || 明治33年府令第81號 || |- | 臺灣總督府製藥所藥品試驗規則 || 明治33年府令第82號 || |- | 電信爲替別配達料納付ニ關スル件 || 明治33年府令第83號 || |- | 郵便法ニ依ル損害賠償及報酬請求ニ關スル件 || 明治33年府令第84號 || |- | 明治二十九年九月府令第三十七號廢止ノ件 || 明治33年府令第85號 || |- | 臺灣總督府所屬郵便局所休暇日ノ件 || 明治33年府令第86號 || |- | 郵便電信及電話ニ關スル滯納料金徵收ニ關スル件 || 明治33年府令第87號 || |- | 臺灣島內ニ於テ配達スヘキ電報別使配達料 || 明治33年府令第88號 || |- | 電信法ニ依ル損害賠償及報酬請求ニ關スル件 || 明治33年府令第89號 || |- | 宜蘭廳出張所名稱位置及管轄區域 || 明治33年府令第90號 || |- | 臨時臺灣土地調查局職員等徽章ノ件 || 明治33年府令第91號 || |- | 鐵道停車場驛長以下服制施行期限 || 明治33年府令第92號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第93號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中廳長ノ取扱フヘキ職務ノ件 || 明治33年府令第94號 || |- | 外國旅行券規則 || 明治33年府令第95號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 明治33年府令第96號 || |- | 郵便切手割引 || 明治33年府令第97號 || |- | 郵便切手類賣下規則中施行セサル件 || 明治33年府令第98號 || |- | 明治二十九年八月府令第二十四號廢止 || 明治33年府令第99號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 明治33年府令第100號 || |- | 憲兵警察區域中改正 || 明治33年府令第101號 || |- | 船舶積量互認ノ件ニ關スル條規 || 明治33年府令第102號 || |- | 郵便切手賣下所標札交付ノ件 || 明治33年府令第103號 || |- | 汽船公稱馬力算定方法 || 明治33年府令第104號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件 || 明治33年府令第105號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由臺灣發著新聞電報送受地名中追加 || 明治33年府令第106號 || |- | 臺灣總督府鐵道部民事訴訟ニ國ヲ代表ス || 明治33年府令第107號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ依ル毒藥劇藥品目 || 明治33年府令第108號 || |- | 臺灣汚物掃除規則施行細則 || 明治33年府令第109號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治33年府令第110號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置竝其管轄區域中改正 || 明治33年府令第111號 || |- | 臨時臺灣土地調查局宜蘭支局廢止 || 明治33年府令第112號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由臺灣發著新聞電報送受地名中追加 || 明治33年府令第113號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中改正 || 明治33年府令第114號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則書式中改正 || 明治33年府令第115號 || |- | 相互保險會社登記ニ關スル取扱手續 || 明治33年府令第116號 || |- | 相互保險會社及外國相互保險會社登記簿ニ關スル手數料 || 明治33年府令第117號 || |- | 臺灣鐵道營業法施行日期限 || 明治33年府令第118號 || |- | 鐵道係員職制 || 明治33年府令第119號 || |- | 鐵道部運輸規程 || 明治33年府令第120號 || |- | 地方ニ鹽務局出張所ヲ置クノ件 || 明治33年府令第121號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治33年府令第122號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十五號中追加 || 明治33年府令第123號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治33年府令第124號 || |- | 臺灣電話交換規則中追加 || 明治33年府令第125號 || |} ===明治34年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣度量衡條例施行規則 || 明治34年府令第1號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程 || 明治34年府令第2號 || |- | 宜蘭廳出張所名稱位置及管轄區域改正 || 明治34年府令第3號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十五號中改正 || 明治34年府令第4號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則 || 明治34年府令第5號 || |- | 訴訟代人規則中改正 || 明治34年府令第6號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治34年府令第7號 || |- | 臺灣地方稅賦課徵收規則 || 明治34年府令第8號 || |- | 臺灣土地調查規則臺中臺南兩縣ニ施行ノ件 || 明治34年府令第9號 || |- | 郵便及電信局出張所設置規定 || 明治34年府令第10號 || |- | 郵便受取所設置規定 || 明治34年府令第11號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第12號 || |- | 海外新聞電報送受ノ件 || 明治34年府令第13號 || |- | 臺灣警察賞與規程 || 明治34年府令第14號 || |- | 臺灣地籍規則施行細則 || 明治34年府令第15號 || |- | 臺灣地籍規則臺北縣文山堡擺接堡ニ施行 || 明治34年府令第16號 || |- | 臺灣地租規則施行細則改正 || 明治34年府令第17號 || |- | 土地臺帳ニ登錄シタル土地ノ業主等屆出方 || 明治34年府令第18號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職定員及出仕採用ノ件 || 明治34年府令第19號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則 || 明治34年府令第20號 || |- | 稅關支署名稱位置及管轄區域 || 明治34年府令第21號 || |- | 稅關監視署名稱及位置 || 明治34年府令第22號 || |- | 明治二十四年十二月遞信省令第十五號適用ノ件 || 明治34年府令第23號 || |- | 訴訟代人規則廢止 || 明治34年府令第24號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中改正 || 明治34年府令第25號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺南縣ノ部中削除 || 明治34年府令第26號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ恒春廳ニ施行ノ件 || 明治34年府令第27號 || |- | 臺灣地方稅賦課徵收規則中改正 || 明治34年府令第28號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第29號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域 || 明治34年府令第30號 || |- | 恒春廳出張所名稱位置及管轄區域 || 明治34年府令第31號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局設置ノ件 || 明治34年府令第32號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局設置ノ件 || 明治34年府令第33號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第34號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第35號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第36號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治34年府令第37號 || |- | 軍役志願者規則改正 || 明治34年府令第38號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治34年府令第39號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則ニ依ル手數料及使用料 || 明治34年府令第40號 || |- | 臺灣公學校教諭檢定規則中改正 || 明治34年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察官吏服制施行期日 || 明治34年府令第42號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則 || 明治34年府令第43號 || |- | 地方土地調查委員會規則中改正 || 明治34年府令第44號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 明治34年府令第45號 || |- | 臺灣在勤地方稅支辨學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則 || 明治34年府令第46號 || |- | 臺灣醫生免許規則 || 明治34年府令第47號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則 || 明治34年府令第48號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行期日 || 明治34年府令第49號 || |- | 一二等郵便電信局國代表ノ件 || 明治34年府令第50號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死殁傷痍手當規則施行細則中改正ノ件 || 明治34年府令第51號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第52號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺中支局設置ノ件 || 明治34年府令第53號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第54號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 明治34年府令第55號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則 || 明治34年府令第56號 || |- | 臺灣土地收用規則臺南縣下ノ內ヘ施行ノ件 || 明治34年府令第57號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程 || 明治34年府令第58號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第59號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第60號 || |- | 巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程 || 明治34年府令第61號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號中改正 || 明治34年府令第62號 || |- | 官幣大社臺灣神社ニ守衛ヲ置クノ件 || 明治34年府令第63號 || |- | 臺灣總督府專賣支局名稱位置及管轄區域改正 || 明治34年府令第64號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ臺北縣興直堡ニ施行ノ件 || 明治34年府令第65號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治34年府令第66號 || |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域 || 明治34年府令第67號 || |- | 臺灣地方稅則ヲ台北廳外十五廳ニ施行ノ件 || 明治34年府令第68號 || |- | 契稅規則施行細則書式中改正 || 明治34年府令第69號 || |- | 街庄社長設置規程中改正 || 明治34年府令第70號 || |- | 明治三十年七月府令第三十一號中改正 || 明治34年府令第71號 || |- | 明治三十年十二月府令第六十號中改正 || 明治34年府令第72號 || |- | 私立公學校設置廢止規則中改正 || 明治34年府令第73號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 明治34年府令第74號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治34年府令第75號 || |- | 臺灣公學校設置廢止規則中改正 || 明治34年府令第76號 || |- | 明治三十一年十月府令第百一號中改正 || 明治34年府令第77號 || |- | 書房義塾ニ關スル規則中改正 || 明治34年府令第78號 || |- | 土地申告事項異動屆出規則中改正 || 明治34年府令第79號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治34年府令第80號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 明治34年府令第81號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治34年府令第82號 || |- | 臺灣窮民救助規則中改正 || 明治34年府令第83號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十九號中改正 || 明治34年府令第84號 || |- | 明治三十二年八月府令第百號中改正 || 明治34年府令第85號 || |- | 明治三十二年八月府令第百一號中改正 || 明治34年府令第86號 || |- | 明治三十三年二月府令第十八號廢止 || 明治34年府令第87號 || |- | 臺灣監獄則施行細則中改正 || 明治34年府令第88號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 明治34年府令第89號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則中改正 || 明治34年府令第90號 || |- | 臺灣度量衡條例施行規則中改正 || 明治34年府令第91號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 明治34年府令第92號 || |- | 臺灣地方稅賦課及徵收規則中改正 || 明治34年府令第93號 || |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治34年府令第94號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治34年府令第95號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 明治34年府令第96號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 明治34年府令第97號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 明治34年府令第98號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治34年府令第99號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規則中改正 || 明治34年府令第100號 || |- | 明治三十四年十月府令第六十一號中改正 || 明治34年府令第101號 || |- | 臺灣總督府民政部殖產局臺南出張所設置 || 明治34年府令第102號 || |- | [[臺灣總督ノ命令公布式ノ件|臺灣總督府公布式]] || 明治34年府令第103號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治34年府令第104號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治34年府令第105號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第106號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治34年府令第107號 || |- | 臺灣公學校教員檢定及免許狀規則 || 明治34年府令第108號 || |- | 學租ノ管理及徵收方 || 明治34年府令第109號 || |- | 臺中ニ臨時臺灣土地調查局出張所ヲ置ク || 明治34年府令第110號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則 || 明治34年府令第111號 || |} ===明治35年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣地籍規則ヲ宜蘭廳ニ施行ノ件 || 明治35年府令第1號 || |- | 電話業務用ノ電話ハ無料加入ノ件 || 明治35年府令第2號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正ノ件 || 明治35年府令第3號 || |- | 船舶普通信號 || 明治35年府令第4號 || |- | 臺中地方法院位置改正 || 明治35年府令第5號 || |- | 電話兼掌郵便電信局名 || 明治35年府令第6號 || |- | 電話交換規則中改正 || 明治35年府令第7號 || |- | 明治三十四年七月府令第五十號中改正 || 明治35年府令第8號 || |- | 明治二十九年四月府令第二號等廢止 || 明治35年府令第9號 || |- | 明治三十四年三月府令第十四號臺灣警察賞與規程中改正 || 明治35年府令第10號 || |- | 明治三十四年五月府令第三十號憲兵分隊ノ配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第11號 || |- | 明治三十年十一月府令第五十八號中改正 || 明治35年府令第12號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十七號中追加 || 明治35年府令第13號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十一號中追加 || 明治35年府令第14號 || |- | 明治三十三年一月府令第三號明治三十三年律令第四號施行細則中改正 || 明治35年府令第15號 || |- | 明治三十四年六月府令第四十號中追加 || 明治35年府令第16號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中改正 || 明治35年府令第17號 || |- | 監獄支監名稱位置中削除 || 明治35年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ臺東廳ニ施行 || 明治35年府令第19號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡極印規則 || 明治35年府令第20號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則 || 明治35年府令第21號 || |- | 消毒ヲ要スル船舶基隆ヘ囘航ノ件 || 明治35年府令第22號 || |- | 帝國及瑞典諾威間船舶積量互認條規 || 明治35年府令第23號 || |- | 臺灣小學校規則 || 明治35年府令第24號 || |- | 明治三十年十月府令第五十號中但書改正 || 明治35年府令第25號 || |- | 明治三十三年六月府令第五十二號但書改正 || 明治35年府令第26號 || |- | 國庫經濟ニ屬スル土地建物ノ寄附受納ノ件 || 明治35年府令第27號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治35年府令第28號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中證明ノ件 || 明治35年府令第29號 || |- | 新聞電報規則 || 明治35年府令第30號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治35年府令第31號 || |- | 免租年期消滅ノ件 || 明治35年府令第32號 || |- | 租稅滯納處分規則施行細則中改正 || 明治35年府令第33號 || |- | 自働電話料取扱方 || 明治35年府令第34號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治35年府令第35號 || |- | 臺灣小學校職員任用規則 || 明治35年府令第36號 || |- | 臺灣小學校規則中施行ノ件 || 明治35年府令第37號 || |- | 基隆廳管內中地籍規則施行ノ件 || 明治35年府令第38號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 明治35年府令第39號 || |- | 街庄社長職務 || 明治35年府令第40號 || |- | 官廳用竝私設電信電話監督事務掌理 || 明治35年府令第41號 || |- | 元臺北縣植樹獎勵金下附規則廢止 || 明治35年府令第42號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則 || 明治35年府令第43號 || |- | 臨時臺灣糖務局支局名稱位置及管轄區域 || 明治35年府令第44號 || |- | 明治三十四年十一月府令第百二號廢止 || 明治35年府令第45號 || |- | 臨時臺灣糖務局國代表ノ件 || 明治35年府令第46號 || |- | 骨牌税法施行細則 || 明治35年府令第47號 || 官報のみ |- | 臺灣地籍規則基隆廳三貂堡ニ施行ノ件 || 明治35年府令第48號 || |- | 明治三十四年十二月府令第百十號中削除 || 明治35年府令第49號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺南出張所設置 || 明治35年府令第50號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程 || 明治35年府令第51號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則 || 明治35年府令第52號 || |- | 明治三十一年六月府令第二十八號同府令第三十一號及同年八月府令第八十五號廢止ノ件 || 明治35年府令第53號 || |- | 明治三十一年八月府令第八十六號中改正 || 明治35年府令第54號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十四號中改正 || 明治35年府令第55號 || |- | 臺灣總督府國語學校及臺灣總督府師範學校卒業生服務規則 || 明治35年府令第56號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治35年府令第57號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治35年府令第58號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第59號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第60號 || |- | 臺灣公學校敎員檢定及免許狀規則中改正 || 明治35年府令第61號 || |- | 臺灣島內ニ於テ施設スル電氣事業ニ關スル件 || 明治35年府令第62號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ基隆廳管內石碇堡ヘ施行 || 明治35年府令第63號 || |- | 憲兵分隊ノ配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第64號 || |- | 高等土地調查委員會規程中改正 || 明治35年府令第65號 || |- | 本島ニ適用スル司法省令中改正アリタルトキノ件 || 明治35年府令第66號 || |- | 講會取締規則 || 明治35年府令第67號 || |- | 臺灣地籍規則臺北廳管內大加蚋堡外五堡庄ヘ施行ノ件 || 明治35年府令第68號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則 || 明治35年府令第69號 || |- | 基隆及滬尾水道費徵收規則 || 明治35年府令第70號 || |- | 電氣事業取締方ニ關スル件 || 明治35年府令第71號 || |- | 地方土地調查會ノ查定ニ關スル不服申立書提出方 || 明治35年府令第72號 || |- | 直轄學校留學生規則 || 明治35年府令第73號 || |- | 稅關監視署設置 || 明治35年府令第74號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ彰化廳線東堡ニ施行 || 明治35年府令第75號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治35年府令第76號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十三號中追加 || 明治35年府令第77號 || |- | 明治三十四年三月府令第十八號中追加 || 明治35年府令第78號 || |- | 火藥類鐵道運送條規中改正 || 明治35年府令第79號 || |- | 本島人亞米利加合衆國及其ノ領土內渡航證明規則 || 明治35年府令第80號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治35年府令第81號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則 || 明治35年府令第82號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用試驗規則 || 明治35年府令第83號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 明治35年府令第84號 || |- | 明治三十四年三月府令第十號廢止 || 明治35年府令第85號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十五號小包郵便物料金改正 || 明治35年府令第86號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治35年府令第87號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ桃仔園廳ニ施行 || 明治35年府令第88號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 明治35年府令第89號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ新竹廳ニ施行 || 明治35年府令第90號 || |} ===明治36年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十一年八月府令第七十八號臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 明治36年府令第2號 || |- | 明治三十一年八月府令第七十四號中改正 || 明治36年府令第3號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十八號中改正 || 明治36年府令第4號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十六號中改正 || 明治36年府令第5號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則 || 明治36年府令第6號 || |- | 鑛區測定ノ爲請求ニ係ル技術官旅費及測量費納付手續 || 明治36年府令第7號 || |- | 艀船ニ依リ配達スヘキ電報ノ艀船配達實費額ニ超過シタル時追納金略符號 || 明治36年府令第8號 || |- | 臺灣度量衡條例施行規則改正 || 明治36年府令第9號 || |- | 明治三十二年八月府令第百號中改正 || 明治36年府令第10號 || |- | 明治三十二年八月府令第百一號中改正 || 明治36年府令第11號 || |- | 明治三十三年八月府令第六十一號廢止 || 明治36年府令第12號 || |- | 郵便物交付ニ關スル件 || 明治36年府令第13號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル規程 || 明治36年府令第14號 || |- | 臺灣保安林規則施行細則 || 明治36年府令第15號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十四號中改正 || 明治36年府令第16號 || |- | 臺南地方法院鳳山出張所刑事取扱事項 || 明治36年府令第17號 || |- | 憲兵隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治36年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅及地方稅ニ屬スル稅外諸收入滯納處分方 || 明治36年府令第19號 || |- | 廳名稱位置及管轄區域中改正 || 明治36年府令第20號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局名稱位置及管轄區域 || 明治36年府令第21號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治36年府令第22號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則 || 明治36年府令第23號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程中改正 || 明治36年府令第24號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治36年府令第25號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十六號廢止 || 明治36年府令第26號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治36年府令第27號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則改正 || 明治36年府令第28號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ臺中廳ニ施行 || 明治36年府令第29號 || |- | 臺灣度量衡條例ニ依ラサルコトヲ得ル期間 || 明治36年府令第30號 || |- | 明治三十四年十二月府令第百十號廢止 || 明治36年府令第31號 || |- | 臺灣地方稅規則ニ依リ寄付物件受納ノ件 || 明治36年府令第32號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第33號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號中改正 || 明治36年府令第34號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十二號收容貨物敷料改正 || 明治36年府令第35號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治36年府令第36號 || |- | 代書人取締規則 || 明治36年府令第37號 || |- | 拒絕證書手數料等ノ件 || 明治36年府令第38號 || |- | 臺灣地籍規則苗栗廳ニ施行 || 明治36年府令第39號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治36年府令第40號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ彰化廳ヘ施行ノ件 || 明治36年府令第41號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則中改正 || 明治36年府令第42號 || |- | 臺灣總督府國語學校講習科規程 || 明治36年府令第43號 || |- | 臺灣總督府國語學校土語專修科規則廢止 || 明治36年府令第44號 || |- | 臺灣總督府國語學校國語傳習所給費生及師範學校生徒支給規則 || 明治36年府令第45號 || |- | 臺灣地籍規則施行ノ件 || 明治36年府令第46號 || |- | 銃獵取締規則 || 明治36年府令第47號 || |- | 府令第七十六號同第八十三號中改正 || 明治36年府令第48號 || |- | 明治三十四年三月府令第十一號廢止 || 明治36年府令第49號 || |- | 明治三十三年十月府令第九十七號中改正 || 明治36年府令第50號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第五條及第十三條ノ場合ニ於ケル費用支辨方 || 明治36年府令第51號 || |- | 臺灣汚物掃除規則施行細則中改正 || 明治36年府令第52號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治36年府令第53號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治36年府令第54號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治36年府令第55號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治36年府令第56號 || |- | 毒藥劇藥品目中改正 || 明治36年府令第57號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十六號廢止 || 明治36年府令第58號 || |- | 銀行取締規則施行細則 || 明治36年府令第59號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治36年府令第60號 || |- | 臺灣總督府及各官廳執務時間中改正 || 明治36年府令第61號 || |- | 基隆港內取締規則 || 明治36年府令第62號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第63號 || |- | 臺灣總督府專賣局民事訴訟ニ付國代表ノ件 || 明治36年府令第64號 || |- | 粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則 || 明治36年府令第65號 || |- | 粗製樟腦樟腦油原料樟樹取締方 || 明治36年府令第66號 || |- | 臺灣小學校竝公學校敎員檢定及免許狀ノ書換又ハ再渡ニ關スル手數料規程 || 明治36年府令第67號 || |- | 基隆港内取締規則中改正 || 明治36年府令第68號 || |- | 明治三十三年法律第十五號施行規程 || 明治36年府令第69號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 明治36年府令第70號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則中改正 || 明治36年府令第71號 || |- | 明治三十二年七月元臺北縣令第十七號義渡租財產管理規程廢止 || 明治36年府令第72號 || |- | 基隆停車場地先假棧橋使用規則 || 明治36年府令第73號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治36年府令第74號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治36年府令第75號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行期日ノ件 || 明治36年府令第76號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則 || 明治36年府令第77號 || |- | 臺灣ニ船籍ヲ有スル船舶ノ普通信號ニ關スル件 || 明治36年府令第78號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治36年府令第79號 || |- | 質屋營業取締ニ關スル律令施行細則 || 明治36年府令第80號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則中改正 || 明治36年府令第81號 || |- | 廳長委任事項 || 明治36年府令第82號 || |- | 公證費用規則 || 明治36年府令第83號 || |- | 公證官吏ノ職務執行ニ關スル抗告手續 || 明治36年府令第84號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中改正 || 明治36年府令第85號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ斗六廳ニ施行ノ件 || 明治36年府令第86號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程 || 明治36年府令第87號 || |} ===明治37年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 軍隊艦隊及艦船軍隊ノ進退其ノ他軍機軍略等新聞雜誌ニ記載方禁止 || 明治37年府令第1號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第2號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治37年府令第3號 || |- | 郵便爲替金額制限ノ件 || 明治37年府令第4號 || |- | 公證規則施行期日 || 明治37年府令第5號 || |- | 公證規則施行細則 || 明治37年府令第6號 || |- | 製腦用物件中使用未濟ノ分處分ノ件 || 明治37年府令第7號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則中改正 || 明治37年府令第8號 || |- | 電信電話建築事務兼掌局 || 明治37年府令第9號 || |- | 私設電信規則ニ依リ一等郵便電信局ノ行フヘキ事務ハ一、二等局ニテ之ヲ行ノ件 || 明治37年府令第10號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 明治37年府令第11號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則 || 明治37年府令第12號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則改正 || 明治37年府令第13號 || |- | 臺灣地籍規則施行地 || 明治37年府令第14號 || |- | 森林原野及產物ノ貸渡又ハ賣渡ニ關スル事項中廳長ヲシテ取扱ハシムル件 || 明治37年府令第15號 || |- | 明治三十七年勅令第十九號ニ關シ遞信省令及同告示ニ依ル件 || 明治37年府令第16號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 明治37年府令第17號 || |- | 臺灣小學校補習科規程 || 明治37年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 明治37年府令第19號 || |- | 大租權調查委員會規程 || 明治37年府令第20號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治37年府令第21號 || |- | 臺灣總督府民政部學務課出版圖書拂下規程中追加 || 明治37年府令第22號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治37年府令第23號 || |- | 臺灣公學校規則 || 明治37年府令第24號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十號廢止ノ件 || 明治37年府令第25號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治37年府令第26號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治37年府令第27號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 明治37年府令第28號 || |- | 新聞紙發行保證金ニ關スル規程中追加 || 明治37年府令第29號 || |- | 高等土地調查委員會規程中追加 || 明治37年府令第30號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治37年府令第31號 || |- | 明治三十七年律令第三號施行期日 || 明治37年府令第32號 || |- | 明治三十七年律令第三號第四條ニ基キ同令第一條ニ揭ヶタル以外ノ廳長ヲシテ民事爭訟調停及其ノ執行ヲ取扱ハシムル件 || 明治37年府令第33號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則 || 明治37年府令第34號 || |- | 民事爭訟調停費用規則 || 明治37年府令第35號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治37年府令第36號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行期日 || 明治37年府令第37號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則 || 明治37年府令第38號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治37年府令第39號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則改正 || 明治37年府令第40號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 明治37年府令第41號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 明治37年府令第42號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程 || 明治37年府令第43號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則 || 明治37年府令第44號 || |- | 臺灣公學校訓導免許狀ノ效力ニ關スル件 || 明治37年府令第45號 || |- | 憲兵隊管區及配置表憲兵分隊分遣所位置中改正 || 明治37年府令第46號 || |- | 地方法院出張所ニ於テ豫審ヲ經タル刑事事件ノ審判ハ其ノ管轄地方法院ニ於テ之ヲ取扱フコトヲ得ル件 || 明治37年府令第47號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則中改正 || 明治37年府令第48號 || |- | 新聞電報規則中改正 || 明治37年府令第49號 || |- | 銃砲火藥取締規則施行細則 || 明治37年府令第50號 || |- | 明治三十七年律令第六號施行規則 || 明治37年府令第51號 || |- | 大租權補償金算定率 || 明治37年府令第52號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治37年府令第53號 || |- | 廳ョリ發スル民事爭訟調停書類ヲ郵送スルトキハ訴訟書類郵便送達ニ關スル法令準用ノ件 || 明治37年府令第54號 || |- | 體刑囚人處遇規則 || 明治37年府令第55號 || |- | 製造煙草陸揚證明願ニ關スル件 || 明治37年府令第56號 || |- | 臺北仁濟院臺南慈惠院及澎湖普濟院規則 || 明治37年府令第57號 || |- | 彰化慈惠院設置ノ件 || 明治37年府令第58號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治37年府令第59號 || |- | 內地移出米檢查規則 || 明治37年府令第60號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治37年府令第61號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 明治37年府令第62號 || |- | 本島人改名願ニ關スル件 || 明治37年府令第63號 || |- | 明治三十一年十月府令第百一號中改正 || 明治37年府令第64號 || |- | 公共ノ事業ニ屬スル公園墓地市場屠畜場及其他ノ營造物管理ニ關スル件 || 明治37年府令第65號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治37年府令第66號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程 || 明治37年府令第67號 || |- | 清國勞働者取締規則 || 明治37年府令第68號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 明治37年府令第69號 || |- | 廳令公布式 || 明治37年府令第70號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治37年府令第71號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目改正 || 明治37年府令第72號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 明治37年府令第73號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第74號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第75號 || |- | 臺灣警察賞與規程中改正 || 明治37年府令第76號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治37年府令第77號 || |- | 臺灣在鄕陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治37年府令第78號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治37年府令第79號 || |- | 臺灣地租規則ハ當分ノ內澎湖廳及臺東廳ニ施行セサル件 || 明治37年府令第80號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治37年府令第81號 || |- | 臺灣電話交換規則 || 明治37年府令第82號 || |- | 臺灣電話呼出規程 || 明治37年府令第83號 || |- | 臺灣特設電話加入規則 || 明治37年府令第84號 || |- | 臺灣電話交換規則第三十二條及臺灣電話呼出規程第二條ノ料金 || 明治37年府令第85號 || |- | 臺灣特設電話加入規則第十三條ノ料金 || 明治37年府令第86號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號中追加 || 明治37年府令第87號 || |- | 臺灣地租規則施行規則 || 明治37年府令第88號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治37年府令第89號 || |- | 關稅通路 || 明治37年府令第90號 || |- | 電話加入區域外ニ編入セラレタル電話加入者取扱ノ件 || 明治37年府令第91號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治37年府令第92號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治37年府令第93號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號中改正 || 明治37年府令第94號 || |} ===明治38年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 印鑑證明ニ關スル件 || 明治38年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ基隆石碇堡暖暖街ニ施行ノ件 || 明治38年府令第2號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用試驗規則中改正 || 明治38年府令第3號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治38年府令第4號 || |- | 臺灣總督府國語學校第一附屬學校ノ敎則ニ關スル件 || 明治38年府令第5號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程中改正 || 明治38年府令第6號 || |- | 明治三十七年九月府令第六十七號中改正 || 明治38年府令第7號 || |- | 明治三十七年二月府令第十五號中改正 || 明治38年府令第8號 || |- | 印刻營業取締規則 || 明治38年府令第9號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第10號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治38年府令第11號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第12號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則 || 明治38年府令第13號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治38年府令第14號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治38年府令第15號 || |- | 幼稚園ニ關スル規程 || 明治38年府令第16號 || |- | 明治三十七年六月府令第五十一號中改正 || 明治38年府令第17號 || |- | 電話ニ關スル料金ヲ郵便切手ヲ以テ徵收又ハ還附ノ場合ニ關スル件 || 明治38年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治38年府令第19號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則 || 明治38年府令第20號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治38年府令第21號 || |- | 臺北仁濟院臺南慈惠院及澎湖普濟院規則中改正 || 明治38年府令第22號 || |- | 食鹽專賣事務取扱支局ノ名稱位置及管轄區域 || 明治38年府令第23號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中追加 || 明治38年府令第24號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治38年府令第25號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 明治38年府令第26號 || |- | 懸賞又ハ富籤類似等射倖的行為ノ取締ニ關スル件 || 明治38年府令第27號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治38年府令第28號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則中改正 || 明治38年府令第29號 || |- | 臺灣土地登記規則施行期日 || 明治38年府令第30號 || |- | 登記所名稱位置及管轄區域 || 明治38年府令第31號 || |- | 明治三十七年三月府令第二十八號中改正 || 明治38年府令第32號 || |- | 內地移出米檢查規則中改正 || 明治38年府令第33號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則 || 明治38年府令第34號 || |- | 明治三十七年一月府令第四號廢止 || 明治38年府令第35號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第36號 || |- | 臺灣總督府始政十年紀念繪葉書發行ノ件 || 明治38年府令第37號 || |- | 製糖場取締規則 || 明治38年府令第38號 || |- | 臨時臺灣戶口調查規則 || 明治38年府令第39號 || |- | 郵便貯金法施行ニ關スル規定 || 明治38年府令第40號 || |- | 公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ノ移轉願ニ關スル件 || 明治38年府令第41號 || |- | 法院書記ヲシテ登記及公證事務ヲ取扱ハシムル件 || 明治38年府令第42號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則 || 明治38年府令第43號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十三號中改正 || 明治38年府令第44號 || |- | 臺灣土地登記稅規則施行規則 || 明治38年府令第45號 || |- | 建物及船舶登記照合用印鑑屆出方 || 明治38年府令第46號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治38年府令第47號 || |- | 郵便貯金規則中未施行ノ件 || 明治38年府令第48號 || |- | 契稅規則施行細則中改正 || 明治38年府令第49號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則 || 明治38年府令第50號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治38年府令第51號 || |- | 明治三十九年煙草耕作區域 || 明治38年府令第52號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治38年府令第53號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 明治38年府令第54號 || |- | 卽決官署ニ於テ為シタル刑ノ執行囑託ニ關スル件 || 明治38年府令第55號 || |- | 蕃人ト物品交換取締方 || 明治38年府令第56號 || |- | 臺灣總督府監獄民事訴訟ニ付國代表ノ件 || 明治38年府令第57號 || |- | 基隆港內取締規則中改正 || 明治38年府令第58號 || |- | 粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則 || 明治38年府令第59號 || |- | 明治三十四年十月府令第六十四號中廢止 || 明治38年府令第60號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治38年府令第61號 || |- | 臺灣土地登記規則施行前ニ業主權移轉セシモノ等屆出方ノ件 || 明治38年府令第62號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線保守竝電池掃除依託規則 || 明治38年府令第63號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號中改正 || 明治38年府令第64號 || |- | 臺灣保安林規則施行細則 || 明治38年府令第65號 || |- | 臨時臺灣戶口調查部職員徽章 || 明治38年府令第66號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北城內ニ施行ノ件 || 明治38年府令第67號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 明治38年府令第68號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治38年府令第69號 || |- | 人口異動ニ關スル屆出規則 || 明治38年府令第70號 || |- | 人口動態用小票郵便料金後納ニ關スル件 || 明治38年府令第71號 || |- | 蕃地取締規則 || 明治38年府令第72號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治38年府令第73號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治38年府令第74號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治38年府令第75號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治38年府令第76號 || |- | 臺灣總督府及遞信省發行繪葉書賣捌方ニ關スル件 || 明治38年府令第77號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行細則 || 明治38年府令第78號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中追加 || 明治38年府令第79號 || |- | 明治三十三年十一月府令第百八號中追加 || 明治38年府令第80號 || |- | 保正甲長ノ徽章ニ關スル件 || 明治38年府令第81號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 明治38年府令第82號 || |- | 代書人取締規則中改正 || 明治38年府令第83號 || |- | 神社寺院及本島ノ舊慣ニ依ル寺廟等ノ所屬財產ニ關スル件 || 明治38年府令第84號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號中追加 || 明治38年府令第85號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則 || 明治38年府令第86號 || |- | 金榖物件ノ寄附受納ヲ廳長ヲシテ取扱ハシムル件 || 明治38年府令第87號 || |- | 私立學校規則 || 明治38年府令第88號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治38年府令第89號 || |- | 獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 明治38年府令第90號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治38年府令第91號 || |- | 臺灣總督府國語學校國語傳習所給費生及師範學校生徒支給規則中改正 || 明治38年府令第92號 || |- | 戶口規則 || 明治38年府令第93號 || |- | 明治三十七年一月府令第一號廢止 || 明治38年府令第94號 || |- | 外國人取扱規則中改正 || 明治38年府令第95號 || |} ===明治39年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル規程中改正 || 明治39年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ澎湖廳東西澚媽宮街ニ施行ノ件 || 明治39年府令第2號 || |- | 臺灣種痘規則施行期日ノ件 || 明治39年府令第3號 || |- | 臺灣種痘規則施行規則 || 明治39年府令第4號 || |- | 明治三十八年勅令第二百八十七號施行期日ノ件 || 明治39年府令第5號 || |- | 明治三十八年勅令第二百八十七號ニ依ル一時金支給細則 || 明治39年府令第6號 || |- | 臺灣在鄕陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治39年府令第7號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則 || 明治39年府令第8號 || |- | 臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ屬スル規則 || 明治39年府令第9號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則 || 明治39年府令第10號 || |- | 公學校歲入出豫算決算及基本財産取扱規則 || 明治39年府令第11號 || |- | 明治三十八年十一月府令第八十四號中改正 || 明治39年府令第12號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 明治39年府令第13號 || |- | 明治三十九年一月遞信省令第三號郵便振替貯金規則ヲ臺灣ニ適用セサル件 || 明治39年府令第14號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第15號 || |- | 嘉義育嬰院開設ノ件 || 明治39年府令第16號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治39年府令第17號 || |- | 製茶稅則施行細則 || 明治39年府令第18號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治39年府令第19號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治39年府令第20號 || |- | 手數料徵收規則 || 明治39年府令第21號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第22號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則 || 明治39年府令第23號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治39年府令第24號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程 || 明治39年府令第25號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 明治39年府令第26號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 明治39年府令第27號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 明治39年府令第28號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則 || 明治39年府令第29號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第30號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 明治39年府令第31號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則 || 明治39年府令第32號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 明治39年府令第33號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治39年府令第34號 || |- | 水道費徵收規則 || 明治39年府令第35號 || |- | 分析試驗鑑定出願規則 || 明治39年府令第36號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ宜蘭廳下ニ施行ノ件 || 明治39年府令第37號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第38號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治39年府令第39號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治39年府令第40號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 明治39年府令第41號 || |- | 印鑑規則 || 明治39年府令第42號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 明治39年府令第43號 || |- | 臺灣特設電話加入規則 || 明治39年府令第44號 || |- | 臺灣特設電話加入規則ニ關スル料金ノ件 || 明治39年府令第45號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治39年府令第46號 || |- | 臺灣租稅滯納處分規則施行細則中改正 || 明治39年府令第47號 || |- | 明治三十九年三月府令第十四號廢止 || 明治39年府令第48號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則 || 明治39年府令第49號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料 || 明治39年府令第50號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第51號 || |- | 郵便取次所設置ニ關スル件 || 明治39年府令第52號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第53號 || |- | 臺灣彩票施行規則 || 明治39年府令第54號 || |- | 臺灣總督府彩票委員會規則 || 明治39年府令第55號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ基隆廳基隆堡牛稠港庄及基隆街ニ施行ノ件 || 明治39年府令第56號 || |- | 火藥類鐵道運送條規中改正 || 明治39年府令第57號 || |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治39年府令第58號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第59號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北廳大加蚋堡三板橋庄ニ施行ノ件 || 明治39年府令第60號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治39年府令第61號 || |- | 嘉義慈惠院開設ノ件 || 明治39年府令第62號 || |- | 臺北仁濟院、臺南慈惠院及澎湖普濟院規則中改正 || 明治39年府令第63號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十八號中改正 || 明治39年府令第64號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則中改正 || 明治39年府令第65號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第66號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第67號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中改正 || 明治39年府令第68號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第69號 || |- | 明治三十二年五月府令第三十七號中改正 || 明治39年府令第70號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第71號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治39年府令第72號 || |- | 臺灣彩票施行規則中改正 || 明治39年府令第73號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治39年府令第74號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第75號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第76號 || |- | 臺灣彩票施行規則中改正 || 明治39年府令第77號 || |- | 年賀電報規則 || 明治39年府令第78號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第79號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 明治39年府令第80號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第81號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第82號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第83號 || |} ===明治40年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 製茶稅則施行細則 || 明治40年府令第1號 || |- | 臺灣居住者徵兵身體檢查願書差出方ノ件 || 明治40年府令第2號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治40年府令第3號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第4號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治40年府令第5號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第6號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則 || 明治40年府令第7號 || |- | 臺灣公學校設立廢止規程 || 明治40年府令第8號 || |- | 臺灣保安林規則施行規則 || 明治40年府令第9號 || |- | 臺灣公學校學務委員規程 || 明治40年府令第10號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治40年府令第11號 || |- | 臺北公園管理規則 || 明治40年府令第12號 || |- | 明治三十七年十月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第13號 || |- | 明治三十九年十二月遞信省令第六十一號新聞電報規則ヲ本島ニ適用ノ件 || 明治40年府令第14號 || |- | 明治三十七年十一府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第15號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 明治40年府令第16號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治40年府令第17號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬高等女學校規程中改正 || 明治40年府令第18號 || |- | 公學校財務規程 || 明治40年府令第19號 || |- | 明治三十五年十二月府令第八十六號廢止 || 明治40年府令第20號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第21號 || |- | 臺南廳管內營業者營業稅額增課ノ件 || 明治40年府令第22號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第23號 || |- | 臺灣地方稅ノ收入及仕拂上一錢未滿端數計算ニ關スル規程 || 明治40年府令第24號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號廢止 || 明治40年府令第25號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第26號 || |- | 從來發布ノ郵便、電信及電話ニ關スル府令中改正ノ件 || 明治40年府令第27號 || |- | 電信電話建築事務ヲ兼掌スル郵便局名 || 明治40年府令第28號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治40年府令第29號 || |- | 明治三十二年八月府令第八十七號中改正 || 明治40年府令第30號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 明治40年府令第31號 || |- | 臺灣總督府中學校規則 || 明治40年府令第32號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治40年府令第33號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則 || 明治40年府令第34號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則 || 明治40年府令第35號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 明治40年府令第36號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則 || 明治40年府令第37號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 明治40年府令第38號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十四號廢止 || 明治40年府令第39號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第40號 || |- | 勸業債券購買媒介郵便規則ハ臺灣ニ適用セサルノ件 || 明治40年府令第41號 || |- | 臺灣總督府國語學校訓導任用退職、失職及俸給ニ關スル件 || 明治40年府令第42號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治40年府令第43號 || |- | 明治四十年五月府令第二十八號改正 || 明治40年府令第44號 || |- | 稅關監視署名稱位置改正 || 明治40年府令第45號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第46號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第47號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第48號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第49號 || |- | 臺灣總督府通信手試驗規則 || 明治40年府令第50號 || |- | 臺灣總督府助產婦講習生規程 || 明治40年府令第51號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治40年府令第52號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治40年府令第53號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治40年府令第54號 || |- | 臺灣總督府電氣作業所職員徽章佩用規程 || 明治40年府令第55號 || |- | 臺灣公醫候補生規則中改正 || 明治40年府令第56號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第57號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第58號 || |- | 臺灣永代借地整理規則施行規則 || 明治40年府令第59號 || |- | 臺灣永代借地調查規則施行規則 || 明治40年府令第60號 || |- | 臺灣永代借地調查委員會規則施行規則 || 明治40年府令第61號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第62號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則 || 明治40年府令第63號 || |- | 臺灣公共埤圳聯合會規則 || 明治40年府令第64號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第65號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第66號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治40年府令第67號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治40年府令第68號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第69號 || |- | 獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 明治40年府令第70號 || |- | 煙草耕作區域 || 明治40年府令第71號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則 || 明治40年府令第72號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則第十六條ノ費用徵收額ニ關スル件 || 明治40年府令第73號 || |- | 臺灣總督府巡查、巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程 || 明治40年府令第74號 || |- | 紀念碑及形像ノ建設ニ關スル件 || 明治40年府令第75號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治40年府令第76號 || |- | 郵便出張所ニ於ヶル電報取扱方 || 明治40年府令第77號 || |- | 臺灣浮浪者取締規則施行細則 || 明治40年府令第78號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行期日 || 明治40年府令第79號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則 || 明治40年府令第80號 || |- | 臺灣小學校規則 || 明治40年府令第81號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校教員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治40年府令第82號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則 || 明治40年府令第83號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則 || 明治40年府令第84號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第85號 || |- | 外國旅券規則 || 明治40年府令第86號 || |- | 明治四十年九月遞信省令第四十三號外國郵便為替規則中一部施行セサル件 || 明治40年府令第87號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第88號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則 || 明治40年府令第89號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則改正 || 明治40年府令第90號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治40年府令第91號 || |- | 臺灣公醫規則 || 明治40年府令第92號 || |- | 臺灣公醫候補生規則中改正 || 明治40年府令第93號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號中改正 || 明治40年府令第94號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治40年府令第95號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治40年府令第96號 || |- | 國際返信切手券ノ賣捌竝引換ニ關スム件 || 明治40年府令第97號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第98號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治40年府令第99號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治40年府令第100號 || |- | 明治三十八年四月府令第二十三號中改正 || 明治40年府令第101號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第102號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物引受期間ノ件 || 明治40年府令第103號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第104號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第105號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第106號 || |- | 新竹廳北埔ニ臨時法院開設ノ件 || 明治40年府令第107號 || |- | 監獄支監名稱位置中追加ノ件 || 明治40年府令第108號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第109號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第110號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治40年府令第111號 || |- | 臺灣年賀電報規則 || 明治40年府令第112號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第113號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治40年府令第114號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治40年府令第115號 || |- | 官役職工人夫扶助令施行細則 || 明治40年府令第116號 || |- | 明治四十年十二月府令第百七號廢止 || 明治40年府令第117號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治40年府令第118號 || |- | 臺灣總督府通信手試驗規則中改正 || 明治40年府令第119號 || |} ===明治41年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- |- | 臺灣捕鯨規則 || 明治41年府令第1號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治41年府令第2號 || |- | 臺東廳南鄉卑南街憲兵分隊分遣所開設期日ノ件 || 明治41年府令第3號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治41年府令第4號 || |- | 明治三十八年法律第六十六號第十條ノ官沒手續ニ關スル件 || 明治41年府令第5號 || |- | 臺灣ペスト病毒汚染物處分規則施行規則 || 明治41年府令第6號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置 || 明治41年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第8號 || |- | 臺灣ペスト豫防組合規則施行規則 || 明治41年府令第9號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治41年府令第10號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 明治41年府令第11號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中第一部ニ關スル規定施行期日 || 明治41年府令第12號 || |- | 臺灣小學校ノ敎科目加設ニ關スル件 || 明治41年府令第13號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第14號 || |- | 小學校兒童ノ學年編入方ノ件 || 明治41年府令第15號 || |- | 彰化水道ノ給水規則ニ關スル件 || 明治41年府令第16號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第17號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置表中改正 || 明治41年府令第18號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十八號廢止 || 明治41年府令第19號 || |- | 內地移出石花菜規則 || 明治41年府令第20號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第21號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治41年府令第22號 || |- | 臺灣總督府國語學校生徒學資支給規則 || 明治41年府令第23號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中追加 || 明治41年府令第24號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治41年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第26號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治41年府令第27號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中ヘ追加 || 明治41年府令第28號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 明治41年府令第29號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 明治41年府令第30號 || |- | 煙草耕作獎勵規程 || 明治41年府令第31號 || |- | 臺灣住民內地渡航證規則廢止 || 明治41年府令第32號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治41年府令第33號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第34號 || |- | 石油消費稅法施行規則 || 明治41年府令第35號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治41年府令第36號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則 || 明治41年府令第37號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則比重及脂肪檢定方法ノ件 || 明治41年府令第38號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則 || 明治41年府令第39號 || |- | 臺灣清涼飲料營業取締規則中砒素及錫ノ試驗方法ノ件 || 明治41年府令第40號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料追加ノ件 || 明治41年府令第41號 || |- | 臺灣公學校學務委員規程中改正 || 明治41年府令第42號 || |- | 共進會及品評會褒賞授與規則 || 明治41年府令第43號 || |- | 臺灣陸軍召集諸費支出規程 || 明治41年府令第44號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治41年府令第45號 || |- | 煙草耕作區域 || 明治41年府令第46號 || |- | 臺灣監獄令施行規則 || 明治41年府令第47號 || |- | 臺灣民事令ニ定メタル附屬法律令 || 明治41年府令第48號 || |- | 船舶ノ登記取扱手續 || 明治41年府令第49號 || |- | 船舶登記簿謄本、抄本交付ノ件 || 明治41年府令第50號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 明治41年府令第51號 || |- | 臨時海港檢疫施行費用徵收ノ件 || 明治41年府令第52號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治41年府令第53號 || |- | 臺灣假出獄取締細則 || 明治41年府令第54號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治41年府令第55號 || |- | 官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 明治41年府令第56號 || |- | 臺灣總督府種畜貸下規則 || 明治41年府令第57號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治41年府令第58號 || |- | 臺灣違警例 || 明治41年府令第59號 || |- | 臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則 || 明治41年府令第60號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號廳位置及管轄區域中改正 || 明治41年府令第61號 || |- | 臺灣縱貫鐵道全通式舉行ニ付電話交換加入申込ノ件 || 明治41年府令第62號 || |- | 官廳又ハ國庫金若ハ地方稅金ヲ取扱フ銀行者島內ニ電信為替送付ノ件 || 明治41年府令第63號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料追加 || 明治41年府令第64號 || |- | 明治四十一年律令第十七號ニ依ル一圓銀貨幣ノ引換期限 || 明治41年府令第65號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則中改正 || 明治41年府令第66號 || |- | 臨時臺灣工事部職員徽章佩用規程 || 明治41年府令第67號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集規則中改正 || 明治41年府令第68號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治41年府令第69號 || |- | 臺灣農會規則施行規則 || 明治41年府令第70號 || |- | 臺灣醫業規則中改正 || 明治41年府令第71號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第72號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則 || 明治41年府令第73號 || |- | 臺灣私設鐵道營業規則 || 明治41年府令第74號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治41年府令第75號 || |- | 荷車取締規則 || 明治41年府令第76號 || |} ===明治42年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 毒藥劇藥品目改正 || 明治42年府令第1號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第2號 || |- | 高額電信為替料金改正 || 明治42年府令第3號 || |- | 臺灣公學校設立廢止規程中改正 || 明治42年府令第4號 || |- | 電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治42年府令第5號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治42年府令第6號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第7號 || |- | 臺北水道給水規則 || 明治42年府令第8號 || |- | 臺北水道事務所規程 || 明治42年府令第27號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則 || 明治42年府令第9號 || |- | 臺灣公學校財務規程中改正 || 明治42年府令第10號 || |- | 官設埤圳規則施行規則 || 明治42年府令第11號 || |- | 官設埤圳補償審查委員會規則 || 明治42年府令第12號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治42年府令第13號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第14號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程 || 明治42年府令第15號 || |- | 分析試驗鑑定出願規則中改正 || 明治42年府令第16號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治42年府令第17號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則 || 明治42年府令第18號 || |- | 國語學校生徒學資支給規則中改正 || 明治42年府令第19號 || |- | 臺灣私設鐵道列車運轉規程 || 明治42年府令第20號 || |- | 臺灣私設鐵道事故屆出規程 || 明治42年府令第21號 || |- | 臺灣私設鐵道係員職制 || 明治42年府令第22號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治42年府令第23號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治42年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第26號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則中改正 || 明治42年府令第27號 || |- | 基隆停車場地先假棧橋使用規則中改正 || 明治42年府令第28號 || |- | 廳位置及管轄區域中追加 || 明治42年府令第29號 || |- | 臺灣私設鐵道郵便物運送規則 || 明治42年府令第30號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則中改正 || 明治42年府令第31號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則 || 明治42年府令第32號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治42年府令第33號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 明治42年府令第34號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 明治42年府令第35號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治42年府令第36號 || |- | 酒精出港稅徵收猶豫及稅額免除規則施行規則 || 明治42年府令第37號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則 || 明治42年府令第38號 || |- | 臺灣輸出稅及出港稅規則施行規則 || 明治42年府令第39號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第40號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域改正 || 明治42年府令第41號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第42號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治42年府令第43號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則 || 明治42年府令第44號 || |- | 稅關手數料改正 || 明治42年府令第45號 || |- | 打狗港出入運航スル船舶注意ノ件 || 明治42年府令第46號 || |- | 明治四十二年律令第二號ニ依リ印紙官沒ノ件 || 明治42年府令第47號 || |- | 關稅通路ノ件 || 明治42年府令第48號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則中改正 || 明治42年府令第49號 || |- | 收容貨物敷料ノ件 || 明治42年府令第50號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ艋舺大稻坦ニ施行スル件 || 明治42年府令第51號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則 || 明治42年府令第52號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第53號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第54號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件 || 明治42年府令第55號 || |- | 明治四十一年律令第十三號施行期日ノ件 || 明治42年府令第56號 || |- | 公證規則施行細則中改正 || 明治42年府令第57號 || |- | 公證費用規則 || 明治42年府令第58號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數科種目中改正 || 明治42年府令第59號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第60號 || |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治42年府令第61號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 明治42年府令第62號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北廳大加蚋堡後山陂庄ニ施行ノ件 || 明治42年府令第63號 || |- | 臺灣刑事令施行規則 || 明治42年府令第64號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號中追加 || 明治42年府令第65號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 明治42年府令第66號 || |- | 區ノ名稱及役場ノ位置竝管轄區域ノ件 || 明治42年府令第67號 || |- | 區長職務規程 || 明治42年府令第68號 || |- | 區長及區書記任用規則 || 明治42年府令第69號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則中改正 || 明治42年府令第70號 || |- | 甘蔗計量用衡器取締規則 || 明治42年府令第71號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 明治42年府令第72號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第73號 || |- | 郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第74號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治42年府令第75號 || |- | 支廳設置及廢止ノ件 || 明治42年府令第76號 || |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 明治42年府令第77號 || |- | 地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域改正 || 明治42年府令第78號 || |- | 監獄支監ノ名稱位置 || 明治42年府令第79號 || |- | 花蓮港廳長ヲンテ民事調停、公證、登記等ノ事務ヲ取扱ハシムル件 || 明治42年府令第80號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治42年府令第81號 || |- | 臺灣農會規則施行規則中改正 || 明治42年府令第82號 || |- | 臺北水道給水規則中改正 || 明治42年府令第83號 || |- | 臺灣小學校、臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治42年府令第84號 || |- | 交通至難ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府燈臺看守手當給與ニ關スル件 || 明治42年府令第85號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第86號 || |- | 市內特別取扱郵便物指定局ニ差出ノ件 || 明治42年府令第87號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治42年府令第88號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治42年府令第89號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置表中改正 || 明治42年府令第90號 || |- | 廳位置及管轄區域中追加 || 明治42年府令第91號 || |- | 電信電話事務所轄局及管轄區域 || 明治42年府令第92號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中追加 || 明治42年府令第93號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱、位置、管轄區域改正 || 明治42年府令第94號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治42年府令第95號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第96號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 明治42年府令第97號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治42年府令第98號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第99號 || |- | 臺灣總督府巡查巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 明治42年府令第100號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 明治42年府令第101號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第102號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十三號中改正 || 明治42年府令第103號 || |- | 臺灣農會規則施行規則中改正 || 明治42年府令第104號 || |} ===明治43年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十二年九月勅令第二百十七號施行期日ノ件 || 明治43年府令第1號 || |- | 明治四十二年十月律令第五號施行期日ノ件 || 明治43年府令第2號 || |- | 登記所管轄區域ノ件 || 明治43年府令第3號 || |- | 銃砲火藥取締規則施行細則中改正 || 明治43年府令第4號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 明治43年府令第5號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第6號 || |- | 總督府種畜貸下規則中改正 || 明治43年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第8號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第9號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號中改正 || 明治43年府令第10號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第11號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第12號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第13號 || |- | 臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則 || 明治43年府令第14號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則改正 || 明治43年府令第15號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治43年府令第16號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域ニ關スル地圖取締規程 || 明治43年府令第17號 || |- | 郵便振替貯金規則 || 明治43年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第19號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第20號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號中改正 || 明治43年府令第21號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第22號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第23號 || |- | 織物消費稅法施行規則 || 明治43年府令第24號 || |- | 官設埤圳水利組合規則 || 明治43年府令第25號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 明治43年府令第26號 || |- | 地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 明治43年府令第27號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第28號 || |- | 臺灣小學校兒童身體檢查規程 || 明治43年府令第29號 || |- | 臺灣公學校兒童身體檢查規程 || 明治43年府令第30號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝同附屬學校生徒身體檢查施行ノ件 || 明治43年府令第31號 || |- | 臺灣總督府中學校生徒身體檢查施行ノ件 || 明治43年府令第32號 || |- | 臺灣總督府高等女學校生徒身體檢查ノ件 || 明治43年府令第33號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 明治43年府令第34號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 明治43年府令第35號 || |- | 郵便法等ニ關スル遞信省令及告示中遞信大臣ノ職權事項掌理ノ件 || 明治43年府令第36號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治43年府令第37號 || |- | 私設電信規則中臺灣ニ適用セサル件 || 明治43年府令第38號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十二號廢止 || 明治43年府令第39號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治43年府令第40號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號中改正 || 明治43年府令第41號 || |- | 明治三十八年一月府令第五號中改正 || 明治43年府令第42號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬小學校規程制定 || 明治43年府令第43號 || |- | 明治三十九年四月府令第二十五號中改正 || 明治43年府令第44號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號中改正 || 明治43年府令第45號 || |- | 臺灣總督府地方廳稅務吏試驗規則 || 明治43年府令第46號 || |- | 臺灣製糖及纖維工場胎權規則施行規則 || 明治43年府令第47號 || |- | 臺灣總督府土木部職員徽章佩用規程 || 明治43年府令第48號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治43年府令第49號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十三號中改正 || 明治43年府令第50號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十六號中改正 || 明治43年府令第51號 || |- | 所得稅法施行規則 || 明治43年府令第52號 || |- | 明治三十二年七月府令第五十四號中改正 || 明治43年府令第53號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治43年府令第54號 || |- | 官設埤圳莿仔埤圳灌漑區域水租ノ等級及租率ニ關スル件 || 明治43年府令第55號 || |- | 廳又ハ支廳ニ留置スル囚人刑事被告人等ノ食費制定ノ件 || 明治43年府令第56號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號追加ノ件 || 明治43年府令第57號 || |- | 荷受人及荷送入ヲ確知スル能ハサル鐵道運送品等ノ公告ニ關スル件 || 明治43年府令第58號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衛生會規則中追加 || 明治43年府令第59號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正ノ件 || 明治43年府令第60號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十四號臺灣土地測量標保管規則改正 || 明治43年府令第61號 || |- | 臺灣總督府巡查巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 明治43年府令第62號 || |- | 煙草耕作區域指定 || 明治43年府令第63號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程 || 明治43年府令第64號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 明治43年府令第65號 || |- | 明治四十年十一月府令第九十二號中改正 || 明治43年府令第67號 || |- | 煙草耕作獎勵規程 || 明治43年府令第68號 || |- | 臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則 || 明治43年府令第69號 || |- | 明治四十三年九月遞信省令第八十二號同報電信規則ハ之ヲ臺灣ニ適用セス || 明治43年府令第70號 || |- | 稅關支署名稱位置及管轄區域改正 || 明治43年府令第71號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第72號 || |- | 臺灣林野調查規則施行規則 || 明治43年府令第73號 || |- | 高等林野調查委員會規則施行規則 || 明治43年府令第74號 || |- | 地方林野調查委員會規則 || 明治43年府令第75號 || |- | 臺灣林野調查規則施行ノ件 || 明治43年府令第76號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 明治43年府令第77號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則改正 || 明治43年府令第78號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第79號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治43年府令第80號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ニ追加ノ件 || 明治43年府令第81號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第82號 || |- | 明治三十八年十二月府令第九十三號戶口規則中改正 || 明治43年府令第83號 || |- | 明治三十一年七月府令第六十六號中但書改正 || 明治43年府令第84號 || |- | 臺灣總督府稅關執務時間制定 || 明治43年府令第85號 || |- | 飲食物取締規則 || 明治43年府令第86號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 明治43年府令第87號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治43年府令第88號 || |- | 明治三十九年六月府令第三十六號分析試驗鑑定出願規則中改正 || 明治43年府令第89號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十六號廳稅務吏試驗規則中改正 || 明治43年府令第90號 || |} ===明治44年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 代書人取締規則 || 明治44年府令第1號 || |- | 臺灣市場取締規則 || 明治44年府令第2號 || |- | 臺灣屠畜取締規則 || 明治44年府令第3號 || |- | 臺灣獸肉營業取締規則 || 明治44年府令第4號 || |- | 明治三十九年六月第四十五號電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第5號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料追加 || 明治44年府令第6號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號入學ノ申出ハ臺北ノ各小學校ニ限リ當分ノ內臺北廳長ニ為スノ件 || 明治44年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料追加 || 明治44年府令第8號 || |- | 明治三十九年五月府令第二十九號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治44年府令第9號 || |- | 明治四十年五月臺灣總督府電器使用規則中追加 || 明治44年府令第10號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第11號 || |- | 明治三十九年一月府令第四號臺灣種痘規則施行規則中改正 || 明治44年府令第12號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 明治44年府令第13號 || |- | 官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則 || 明治44年府令第14號 || |- | 明治三十九年七月府令第四十九號臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 明治44年府令第15號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治44年府令第16號 || |- | 明治四十一年八月府令第三十五號臺灣清涼飲料水營業取締規則中改正 || 明治44年府令第17號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料追加 || 明治44年府令第18號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ明治四十四年四月三日ヨリ嘉義廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第19號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第20號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第21號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 明治44年府令第22號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第23號 || |- | 獅仔頭圳ノ水利ヲ受クル水租率 || 明治44年府令第24號 || |- | 明治四十年九月府令第七十八號臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 明治44年府令第25號 || |- | 明治四十二年四月府令第十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 明治44年府令第26號 || |- | 嘉灣人工甘味質取締規則 || 明治44年府令第27號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ南投廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第28號 || |- | 明治四十一年八月府令第三十七號臺灣牛乳營業取締規則中改正 || 明治44年府令第29號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治44年府令第30號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則 || 明治44年府令第31號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十一號臺灣有害著色料取締規則第二條ノ試驗方法ハ內務省令ニ依ルノ件 || 明治44年府令第32號 || |- | 臺灣總督府監獄所屬ノ職員中奏任待遇者ノ懲戒ニ關スル件 || 明治44年府令第33號 || |- | 臺灣飲食物用器具取締規則 || 明治44年府令第34號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治44年府令第35號 || |- | 明治四十一年二月府令第九號臺灣ペスト豫防組合規則施行規則中改正 || 明治44年府令第36號 || |- | 臺灣防疫組合規則第一條第三項ニ依ル風土病指定 || 明治44年府令第37號 || |- | 度量衡器及計量器比較檢查規則 || 明治44年府令第38號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中削除 || 明治44年府令第39號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治44年府令第40號 || |- | 臺灣帽子檢查規則 || 明治44年府令第41號 || |- | 臺灣飲食物防腐劑取締規則 || 明治44年府令第42號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第43號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料中改正 || 明治44年府令第44號 || |- | 臺灣關稅規則ノ施行ニ關シテハ明治三十二年勅令第三百十九號關稅法施行規則ニ依ルノ件 || 明治44年府令第45號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則ニ依リ稅關ニ納付スヘキ手數料中改正 || 明治44年府令第46號 || |- | 關税法ニ依リ收容スル貨物ノ敷料 || 明治44年府令第47號 || 官報のみ |- | 明治四十三年十二月府令第八十五號稅關執務時間中削除ノ件 || 明治44年府令第48號 || |- | 關稅法第三十九條ノ通路指定 || 明治44年府令第49號 || |- | 砂糖消費稅、織物消費税等ノ徵收ニ關シテハ明治四十四年勅令第百八十六號ニ依ルノ件 || 明治44年府令第50號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程改正 || 明治44年府令第51號 || |- | 明治四十一年二月府令第七號臺灣憲兵隊管區竝配置中改正 || 明治44年府令第52號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾税法施行方 || 明治44年府令第53號 || 官報のみ |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治44年府令第54號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第55號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 明治44年府令第56號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號臺灣特設電話加入規則第十六條中改正 || 明治44年府令第57號 || |- | 明治三十九年五月府令第二十九號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治44年府令第58號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治44年府令第59號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 明治44年府令第60號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第61號 || |- | 郵便私書函使用料 || 明治44年府令第62號 || |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 明治44年府令第63號 || |- | 臺灣官有森林原野豫約賣渡規則 || 明治44年府令第64號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號關稅法通路中追加ノ件 || 明治44年府令第65號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 明治44年府令第66號 || |- | 臺灣總督府貨付金取扱規程 || 明治44年府令第67號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 明治44年府令第68號 || |- | 藝妓酌婦取締規則 || 明治44年府令第69號 || |- | 明治三十六年九月府令第六十二號基隆港內取締規則改正 || 明治44年府令第70號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治44年府令第71號 || |- | 明治三十年三月府令第八號中改正 || 明治44年府令第72號 || |- | 明治三十八年六月府令第三十八號中改正 || 明治44年府令第73號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十七號中改正 || 明治44年府令第74號 || |- | 明治四十二年三月府令第十二號中改正 || 明治44年府令第75號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號中改正 || 明治44年府令第76號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十五號中改正 || 明治44年府令第77號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號中改正 || 明治44年府令第78號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號中改正 || 明治44年府令第79號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十八號中改正 || 明治44年府令第80號 || |- | 明治四十年三月府令第八號臺灣公學校設立廢止規程中改正 || 明治44年府令第81號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ニ追加 || 明治44年府令第82號 || |- | 電話加入者名簿廣告規則 || 明治44年府令第83號 || |- | 明治四十四年律令第三號相續未定地整理規則施行期日 || 明治44年府令第84號 || |- | 相續未定地整理規則施行前業主死亡シタル土地ニ付同則第一條ノ登記ヲ爲スヘキ期間 || 明治44年府令第85號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則 || 明治44年府令第86號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治44年府令第87號 || |- | 明治四十一年十月府令第五十九號臺灣違警例中改正 || 明治44年府令第88號 || |- | 料理屋飲食店取締規則 || 明治44年府令第89號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則附則第下二項中改正 || 明治44年府令第90號 || |- | 明治三十二年五月府令第三十六號臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治44年府令第91號 || |- | 船舶積量互認ノ件帝國政府ト露國政府ト取極メノ件 || 明治44年府令第92號 || |- | 臺灣島內ニ於テ電信爲替ニ依リ高額金員送付ノ件 || 明治44年府令第93號 || |- | 明治三十八年五月府令第三十四號臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治44年府令第94號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號第二項改正 || 明治44年府令第95號 || |- | 明治三十四年四月府令第二十號官幣大社臺灣神社神職俸給規則中別表改正 || 明治44年府令第96號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十七號臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治44年府令第97號 || |- | 澎湖公園管理辦法 || 明治44年府令第98號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ臺中廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第99號 || |- | 郵便振替貯金小切手拂込規則 || 明治44年府令第100號 || |} ===明治45年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- |- | 明治三十八年十一月府令第八十六號團體ノ費用徵收及寄附金品募集規則中改正 || 明治45年府令第1號 || |- | 明治四十年四月府令第十九號公學校財務規則中改正 || 明治45年府令第2號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號臺灣電話交換規則中改正 || 明治45年府令第3號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料金額ニ追加 || 明治45年府令第4號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十四號臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治45年府令第5號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號臺灣電話交換規則第二十二條ノ二電話線專用ニ關スル件 || 明治45年府令第6號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治45年府令第7號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中「糞箕湖庄」ヲ加フ件 || 明治45年府令第8號 || |- | 臺灣私設軌道規程 || 明治45年府令第9號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十三號臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 明治45年府令第10號 || |- | 明治三十三年二月府令第八號臺灣獸醫免許規則中改正 || 明治45年府令第11號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則 || 明治45年府令第12號 || |- | 臺灣永代借地權令施行規則 || 明治45年府令第13號 || |- | 永代借地及其ノ上ニ存スル建物登記規則 || 明治45年府令第14號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治45年府令第15號 || |- | 本島人、清國人又ハ本島人清國人ノミノ間ニ設立シタル團體ハ其ノ商號中ニ會社ノ文字ヲ用ウルコトヲ得ス || 明治45年府令第16號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治45年府令第17號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治45年府令第18號 || |- | 永代借地及永代借地ノ建物登記ノ謄本若ハ抄本ノ件 || 明治45年府令第19號 || |- | 臺灣地方稅會計規則 || 明治45年府令第20號 || |- | 明治四十年七月府令第五十號臺灣總督府通信手試驗規則中削除ノ件 || 明治45年府令第21號 || |- | 郵便函專用規則 || 明治45年府令第22號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出地域ニ追加 || 明治45年府令第23號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ四十五年三月十五日ヨリ新竹廳ニ施行ス || 明治45年府令第24號 || |- | 新竹廳竹南一堡斗換坪庄ニ臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治45年府令第25號 || |- | 臺灣電話交換規則及電話呼出規程ノ料金額中追加 || 明治45年府令第26號 || 官報のみ |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治45年府令第27號 || |- | 臺灣官有森林原野貸渡規則中改正 || 明治45年府令第28號 || 官報のみ |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 明治45年府令第29號 || |- | 四十五年四月七日ヨリ臨時法院ヲ南投廳林圯埔ニ開設ス || 明治45年府令第30號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號宜蘭支監ノ次ニ臺中監獄林圯埔支監ヲ加フ || 明治45年府令第31號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治45年府令第32號 || |- | 明治四十五年四月府令第三十號廢止 || 明治45年府令第33號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄名稱位置中林圯埔支監削除ノ件 || 明治45年府令第34號 || |- | 明治四十三年三月府令第十七號臺灣國防用防禦營造物取締規程中改正 || 明治45年府令第35號 || |- | 官設埤圳后里圳ノ水利ヲ受クル土地水租等級 || 明治45年府令第36號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治45年府令第37號 || |- | 明治四十年五月府令第二十八號廢止 || 明治45年府令第38號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十一號中改正 || 明治45年府令第39號 || |- | 明治三十八年八月府令第六十三號中改正 || 明治45年府令第40號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 明治45年府令第41號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十九號臺灣小學校兒童身體檢查規程中改正 || 明治45年府令第42號 || |- | 臺灣造林用種苗下付及賣拂規則 || 明治45年府令第43號 || |- | 明治四十四年九月府令第七十號基隆港內取締規則中改正 || 明治45年府令第44號 || |- | 健全證書交付手續 || 明治45年府令第45號 || |- | 明治四十年九月府令第七十八號臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 明治45年府令第46號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ臺南廳ニ施行ノ件 || 明治45年府令第47號 || |- | 臺灣私設鐵道運輸規程 || 明治45年府令第48號 || |- | 明治三十五年三月府令第二十號官有森林原野產物賣渡貸渡極印規則中改正 || 明治45年府令第49號 || |- | 基隆港水先規則 || 明治45年府令第50號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號臺灣總督府電氣使用規則改正 || 明治45年府令第51號 || |- | 明治三十八年五月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治45年府令第52號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則 || 明治45年府令第53號 || |- | 明治四十五年五月遞信省令第二十六號ハ當分之ヲ臺灣ニ適用セサルノ件 || 明治45年府令第54號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治45年府令第55號 || |- | 毒藥、劇藥品目制定 || 明治45年府令第56號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 明治45年府令第57號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治45年府令第58號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治45年府令第59號 || |- | 電報料金豫納及後納規則制定 || 明治45年府令第60號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區改定ノ件 || 明治45年府令第61號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 明治45年府令第62號 || |- | 明治四十年五月府令第三十七號臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治45年府令第63號 || |- | 明治四十年十二月府令第百十六號官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 明治45年府令第64號 || |- | 船舶積量互認ノ件帝國政府ト和蘭國政府トノ間ニ定メタル條規 || 明治45年府令第65號 || |- | 明治三十六年四月府令第二十三號臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治45年府令第66號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十三號臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治45年府令第67號 || |- | 臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則 || 明治45年府令第68號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則 || 明治45年府令第69號 || |- | 地方費區所屬市區改正地及同附屬地ノ建物ハ隨意契約ニ依リ賣拂貸付スルコトヲ得 || 明治45年府令第70號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 明治45年府令第71號 || |- | 四十五年律令第二號施行期日ノ件 || 明治45年府令第72號 || |} ==大正== ===大正元年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十七年三月府令第三十四號中改正 || 大正1年府令第1號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正1年府令第2號 || |- | 臺灣總督府作業所職員徽章規則 || 大正1年府令第3號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 大正1年府令第4號 || |- | 明治三十四年一月臺南縣令第六號中第一項ヲ削ル || 大正1年府令第5號 || |- | 臺灣メチールアルコホル取締規則 || 大正1年府令第6號 || |- | 明治四十年十月府令第八十七號廢止 || 大正1年府令第7號 || |- | 臺灣理髮營業取締規則 || 大正1年府令第8號 || |- | 臺灣氷營業取締規則 || 大正1年府令第9號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正1年府令第10號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第11號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正1年府令第12號 || |- | 民政部殖產局附屬檢糖所分析檢證試驗出願規則 || 大正1年府令第13號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料追加 || 大正1年府令第14號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號中改正 || 大正1年府令第15號 || |- | 臺灣賣藥營業取締規則 || 大正1年府令第16號 || |- | 臺灣賣藥類似品營業取締規則 || 大正1年府令第17號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ九月一日ヨリ阿緱廳下ニ施行ノ件 || 大正1年府令第18號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十七號銃獵取締規則中改正 || 大正1年府令第19號 || |- | 明治三十三年七月府令第五十八號保險業法施行規則中改正 || 大正1年府令第20號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則 || 大正1年府令第21號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正1年府令第22號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十二號所得稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第23號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及其ノ出張所管内登記所名稱位置區域中改正 || 大正1年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號電話交換規則中改正 || 大正1年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料金中改正 || 大正1年府令第26號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號特設電話加入規則中改正 || 大正1年府令第27號 || |- | 明治三十四年三月府令第十四號臺灣警察賞與規程中改正 || 大正1年府令第28號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正1年府令第29號 || |- | 基隆港內艀船營業取締規則 || 大正1年府令第30號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正1年府令第31號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號臺灣總督府專賣局及支局名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正1年府令第32號 || |- | 明治四十年四月府令第十九號公學校財務規程中改正 || 大正1年府令第33號 || |- | 大正元年十一月十五日ヨリ臺灣林野調查規則ヲ桃園廳ニ施行ス || 大正1年府令第34號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中追加 || 大正1年府令第35號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則 || 大正1年府令第36號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第37號 || |- | 臺灣地方稅金出納上一時運用ニ關スル規則 || 大正1年府令第38號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正1年府令第39號 || |- | 明治三十七年三月府令第二十四號臺灣公學校規則改正 || 大正1年府令第40號 || |- | 臺灣漁業規則施行期日 || 大正1年府令第41號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則 || 大正1年府令第42號 || |- | 臺灣漁業取締規則 || 大正1年府令第43號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目 || 大正1年府令第44號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則ニ依リ出願申請又ハ屆出ヲ為ス手數料 || 大正1年府令第45號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十號臺灣農會規則施行規則中改正 || 大正1年府令第46號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 大正1年府令第47號 || |- | 明治三十八年十一月府令第八十六號團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正1年府令第48號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十九號臺灣小學校兒童身體檢查規程中改正 || 大正1年府令第49號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十號臺灣公學校兒童身體檢查規程中改正 || 大正1年府令第50號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十一號改正 || 大正1年府令第51號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十二號改正 || 大正1年府令第52號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十三號改正 || 大正1年府令第53號 || |- | 臺灣總督府民政部學務部附屬工業講習所ニ於テ生徒ノ身體檢查施行ノ件 || 大正1年府令第54號 || |- | 臺灣畜牛保健組合規則施行規則 || 大正1年府令第55號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正1年府令第56號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正1年府令第57號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正1年府令第58號 || |- | 明治三十七年二月府令第十二號縣社以下神社神職任用規則中改正 || 大正1年府令第59號 || |} ===大正2年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十七年二月府令第十三號臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 大正2年府令第1號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則 || 大正2年府令第2號 || |- | 明治三十八年九月府令第七十一號ハ大正二年一月末日限廢止 || 大正2年府令第3號 || |- | 明治三十五年十一月府令第八十號本島人亞米利加合眾國及其ノ領土內渡航證明規則中改正 || 大正2年府令第4號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則 || 大正2年府令第5號 || |- | 明治四十五年三月府令第二十二號郵便函專用規則中改正 || 大正2年府令第6號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則 || 大正2年府令第7號 || |- | 緩燃導火線及煙火爆竹取締規則 || 大正2年府令第8號 || |- | 明治三十三年七月府令第五十八號保險業法施行規則改正 || 大正2年府令第9號 || |- | 明治三十三年十一月府令第百五號外國保險會社ニ關スル件改正 || 大正2年府令第10號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ澎湖廳林投澚外二澚ニ施行ノ件 || 大正2年府令第11號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十四號高等林野調查委員會規則中改正 || 大正2年府令第12號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則 || 大正2年府令第13號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正2年府令第14號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正2年府令第15號 || |- | 明治四十二年五月府令第四十四號臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正2年府令第16號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號臺灣小學校規則中改正 || 大正2年府令第17號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十二號中削除 || 大正2年府令第18號 || |- | 臺灣産業組合ノ登記ニ關スル件 || 大正2年府令第19號 || |- | 産業組合登記簿ノ謄本又ハ抄本ヲ請求スル者ノ手數料 || 大正2年府令第20號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ澎湖廳ニ施行ノ件 || 大正2年府令第21號 || |- | 郵便貯金通帳ヲ以テ一部拂戾ヲ請求スル場合殘置制限ノ件 || 大正2年府令第22號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北打狗水道給水規則中改正 || 大正2年府令第23號 || |- | 明治四十二年四月府令第二十五號官設埤圳水利組合規則中改正 || 大正2年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ニ追加 || 大正2年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加ノ件 || 大正2年府令第26號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第27號 || |- | 明治四十年四月府令第二十四號臺灣地方稅ノ收入及支拂上一錢未滿ノ端數計算ニ關スル規程中改正 || 大正2年府令第28號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第29號 || |- | 明治三十八年八月府令第五十九號粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則中改正 || 大正2年府令第30號 || |- | 臺灣國稅徵收規則中臺東廳花蓮港ノ一部同則ヲ施行セサル件 || 大正2年府令第31號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則 || 大正2年府令第32號 || |- | 阿里山鐵道ニ鐵道部規則準用ノ件 || 大正2年府令第33號 || |- | 明治四十二年四月府令第三十號臺灣私設鐵道郵便物運送規則中改正 || 大正2年府令第34號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 大正2年府令第35號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十四號臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則 || 大正2年府令第36號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬公學規程 || 大正2年府令第37號 || |- | 明治三十九年四月府令第二十五號臺灣總督府國語學校附屬學校規程中改正 || 大正2年府令第38號 || |- | マラリア防遏規則施行規則 || 大正2年府令第39號 || |- | 硝石取締規則 || 大正2年府令第40號 || |- | 區長ハ區內ノ官租及官設埤圳ノ水租ヲ徵收スヘシ || 大正2年府令第41號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十三號國語學校附屬小學校規程中改正 || 大正2年府令第42號 || |- | 大正二年一月府令第二號臺灣地方稅稅外收入規則中追加 || 大正2年府令第43號 || |- | 恩赦令施行規則 || 大正2年府令第44號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正2年府令第45號 || |- | 火藥類船舶運送及貯藏規則 || 大正2年府令第46號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正2年府令第47號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十二號所得稅法施行規則中改正 || 大正2年府令第48號 || |- | 明治四十二年十月府令第六十四號臺灣刑事令施行規則中改正 || 大正2年府令第49號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十七號中改正 || 大正2年府令第50號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及扶助料支給規則中改正 || 大正2年府令第51號 || |- | 林野調查ヲ宜蘭廳ニ施行ノ件 || 大正2年府令第52號 || |- | 大正元年十一月府令第三十六號一時金支給細則中改正 || 大正2年府令第53號 || |- | 明治四十五年七月府令第六十八號臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則改正 || 大正2年府令第54號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正2年府令第55號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正2年府令第56號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正2年府令第57號 || |- | 明治四十二年四月府令第十八號臺灣總督府經費渡切規則改正 || 大正2年府令第58號 || |- | 臺灣擔保附社債信託規則 || 大正2年府令第59號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料中追加ノ件 || 大正2年府令第60號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第61號 || |- | 臺灣河川取締規則 || 大正2年府令第62號 || |- | 信用告知取締規則 || 大正2年府令第63號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則 || 大正2年府令第64號 || |- | 臺灣總督府文官特別徽章規則 || 大正2年府令第65號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則 || 大正2年府令第66號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行規則 || 大正2年府令第67號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正2年府令第68號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行期日 || 大正2年府令第69號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 大正2年府令第70號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十六號中改正 || 大正2年府令第71號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第72號 || |- | 明治四十四年十一月府令第八十六號相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正2年府令第73號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正2年府令第74號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號學校職員退隱料規則等中改正 || 大正2年府令第75號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正2年府令第76號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正2年府令第77號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號稅關支署ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正2年府令第78號 || |- | 地方費區及學租財團所屬財産ニ對スル納稅管理人ニ關スル件 || 大正2年府令第79號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總管府國語學校規則中改正 || 大正2年府令第80號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正2年府令第81號 || |- | 明治四十二年五月府令第四十四號臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正2年府令第82號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號臺灣小學校規則中改正 || 大正2年府令第83號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第84號 || |- | 明治四十二年十月府令第八十三號電話加入者名簿廣告規則中改正 || 大正2年府令第85號 || |- | 阿里山作業所林産物製品賣拂規則 || 大正2年府令第86號 || |- | 犯罪搜索ニ關シ法院檢察官ノ呼出シタル者ニ日當、旅費及止宿料支給ノ件 || 大正2年府令第87號 || |- | 臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局職員共濟組合規則 || 大正2年府令第88號 || |- | 阿里山作業所ノ木材又ハ製品賣拂代金延納擔保ニ提供スル有價證券 || 大正2年府令第89號 || |- | 大正元年十一月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正2年府令第90號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正2年府令第91號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則改正 || 大正2年府令第92號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正2年府令第93號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正2年府令第94號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正2年府令第95號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十六號ハ大正二年十二月三十一日限廢止ス || 大正2年府令第96號 || |- | 明治四十四年三月府令第十四號官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正2年府令第97號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第98號 || |- | 明治四十三年十月律令第七號臺灣林野調查規則ハ大正二年十二月一日ヨリ臺北廳下ニ施行ノ件 || 大正2年府令第99號 || |- | 匪徒刑罰令ニ揭クル犯則被告事件ヲ審判セシムル為臨時法院ヲ新竹廳苗栗ニ開設ス || 大正2年府令第100號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄支監名稱位置中臺北監獄苗栗支監ヲ加フ || 大正2年府令第101號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ大嵙崁ヲ加フ || 大正2年府令第102號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第103號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區 || 大正2年府令第104號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號食鹽專賣事務ヲ取扱フ專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正2年府令第105號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十四號高等林野調查委員會規則施行規則中改正 || 大正2年府令第106號 || |- | 臺灣地租規則ハ大正三年一月一日ヨリ臺東廳及花蓮港廳ニ之ヲ施行ス || 大正2年府令第107號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正2年府令第108號 || |- | 基隆郵便局ニ船內郵便係員ヲ置キ基隆門司間船舶內ニ於テ郵便、郵便為替及郵便貯金ニ關スル業務ヲ取扱ハシム || 大正2年府令第109號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第110號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第111號 || |- | 臺灣陸軍戰時召集規程 || 大正2年府令第112號 || |} ===大正3年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 內地消費ノ為又ハ內地ニ於ケル砂糖、糖水又ハ酒精製造ノ原料トシテ移出場ョリ砂糖、糖蜜、糖水ヲ引取ラムトスル場合ノ件 || 大正3年府令第1號 || |- | 大正三年二月律令第一號施行ノ件 || 大正3年府令第2號 || |- | 假置場ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第3號 || |- | 明治四十四年十一月府令第八十六號相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正3年府令第4號 || |- | 明治三十九年二月府令第八號墓地火葬場及埋骨火葬取締規則中改正 || 大正3年府令第5號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資旅費支給規則中改正 || 大正3年府令第6號 || |- | 嘉義水道ノ給水ニ關シテハ臺北打狗水道給水規則ニ依ル || 大正3年府令第7號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第8號 || |- | 大正二年十一月府令第百號ハ之ヲ廢止ス || 大正3年府令第9號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄支監名稱位置中削除ノ件 || 大正3年府令第10號 || |- | 小包郵便物ノ料金徵收ニ關シテハ郵便區市外地ヲ同一郵便區外ト看做ス || 大正3年府令第11號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正3年府令第12號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百二十號臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正3年府令第13號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十四號ハ大正三年三月三十一日限之ヲ廢止ス || 大正3年府令第14號 || |- | 明治四十五年五月遞信省令第二十六號郵便為替貯金ニ依ル債券募集、元利金支拂竝貸付事務ハ臺灣ニ於テ當分取扱ハス || 大正3年府令第15號 || |- | 大正三年三月律令第四號ハ大正三年四月一日ヨリ施行ノ件 || 大正3年府令第16號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正3年府令第17號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正3年府令第18號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則 || 大正3年府令第19號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行期日 || 大正3年府令第20號 || |- | 明治三十二年一月府令第四號保稅倉庫ニ關スル律令施行規則改正 || 大正3年府令第21號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場私設等ノ特許手數料ニ關スル件 || 大正3年府令第22號 || |- | 大正三年二月府令第一號ハ同年三月三十一日限廢止 || 大正3年府令第23號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第24號 || |- | 蔗苗取締規則施行規則 || 大正3年府令第25號 || |- | 大正三年四月律令第七號施行期日ノ件 || 大正3年府令第26號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正3年府令第27號 || |- | 大正二年一月府令第七號臺灣銃砲火藥取締規則施行規則中改正 || 大正3年府令第28號 || |- | 稅印押捺ニ關スル府令發布 || 大正3年府令第29號 || |- | 蕃人公學校規則 || 大正3年府令第30號 || |- | 明治三十二年七月臺中縣令第十四號ハ大正三年四月限之ヲ廢止ス || 大正3年府令第31號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正3年府令第32號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正3年府令第33號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第34號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正3年府令第35號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十三號國語學講習科規程中改正 || 大正3年府令第36號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正3年府令第37號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正3年府令第38號 || |- | 大正元年九月府令第二十一號臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正3年府令第39號 || |- | 大正元年十二月府令第五十四號中改正 || 大正3年府令第40號 || |- | 明治三十九年六月府令第三十六號分析試驗鑑定出願規則中改正 || 大正3年府令第41號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十九號警察官及司獄官練習所規則中改正 || 大正3年府令第42號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正3年府令第43號 || |- | 明治三十三年府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 大正3年府令第44號 || |- | 宿屋營業取締規則 || 大正3年府令第45號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則 || 大正3年府令第46號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正3年府令第47號 || |- | 明治三十二年八月府令第八十九號廢止 || 大正3年府令第48號 || |- | 日支電報及外國電報ニ制限ヲ付スル件 || 大正3年府令第49號 || |- | 阿里山作業所林産物ノ製品ノ賣拂ニ關シテハ極印規則凖用ノ件 || 大正3年府令第50號 || |- | 大正三年八月府令第四十九號中改正 || 大正3年府令第51號 || |- | 臺灣總督府中學校規則改正 || 大正3年府令第52號 || |- | 討蕃ノ為購入ノ物品賣却處分ニ付指名競爭ノ件 || 大正3年府令第53號 || |- | 戰時中醫藥品輸出取締ノ件 || 大正3年府令第54號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第55號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 大正3年府令第56號 || |- | 明治三十一年十二月臺北縣令第二十七號中改正 || 大正3年府令第57號 || |- | 明治三十四年七月府令第五十號中改正 || 大正3年府令第58號 || |- | 臺灣船舶積量測度規則制定 || 大正3年府令第59號 || |- | 臺灣船舶積量改測規則制定 || 大正3年府令第60號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 大正3年府令第61號 || |- | 戰時中工業原料輸出ニ關スル件 || 大正3年府令第62號 || |- | 臺灣神社及縣社以下神社祭式ニ關スル件 || 大正3年府令第63號 || |- | 臺灣神社及縣社以下神社神職齋戒ニ關スル件 || 大正3年府令第64號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正3年府令第65號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號中改正 || 大正3年府令第66號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則 || 大正3年府令第67號 || |- | 臺灣傳染病豫防令施行規則 || 大正3年府令第68號 || |- | 檢疫委員設置規則 || 大正3年府令第69號 || |- | 船舶檢疫規則 || 大正3年府令第70號 || |- | 臺灣傳染病豫防令施行期日ノ件 || 大正3年府令第71號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 大正3年府令第72號 || |- | 汽車檢疫規則 || 大正3年府令第73號 || |- | 清潔方法、清毒方法 || 大正3年府令第74號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第75號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行期日ノ件 || 大正3年府令第76號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正3年府令第77號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 大正3年府令第78號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第79號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正3年府令第80號 || |- | 臺灣茶業取締規則廢止 || 大正3年府令第81號 || |- | 臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正3年府令第82號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則別記中改正 || 大正3年府令第83號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正3年府令第84號 || |- | 蕃地ニ於ケル交易規則 || 大正3年府令第85號 || |- | 臺灣統砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正3年府令第86號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 大正3年府令第87號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第88號 || |- | 大正三年八月府令第四十九號中追加 || 大正3年府令第89號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 大正3年府令第90號 || |- | 臺灣警察賞與規程中改正 || 大正3年府令第91號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正3年府令第92號 || |- | 內地ノ銀行ノ代理店ニ關スル件 || 大正3年府令第93號 || |- | 電話及電話呼出料ノ部追加 || 大正3年府令第94號 || |- | 明治四十四年十一月府令第九十三號廢止 || 大正3年府令第95號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行ノ件 || 大正3年府令第96號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第97號 || |- | 明治四十四年二月府令第七號中改正 || 大正3年府令第98號 || |} ===大正4年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 大正三年八月府令第四十九號廢止 || 大正4年府令第1號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正4年府令第2號 || |- | 臺灣公立中學校生徒身體檢查ノ件 || 大正4年府令第3號 || |- | 大正二年一月府令第二號臺灣地方稅稅外收入規則中改正 || 大正4年府令第4號 || |- | 臺灣地租規則第五條第二項ニ依リ地租ヲ賦課セサル土地ノ件 || 大正4年府令第5號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正4年府令第6號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正4年府令第7號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則中改正 || 大正4年府令第8號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正4年府令第9號 || |- | 臺灣總督府民政部土木局附屬木材防腐工場防腐劑注入規則 || 大正4年府令第10號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則 || 大正4年府令第11號 || |- | 郵便貯金特別拂戾規則 || 大正4年府令第12號 || |- | 周旋營業取締規則 || 大正4年府令第13號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則中改正 || 大正4年府令第14號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正4年府令第15號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料ノ部中追加 || 大正4年府令第16號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第17號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則中改正 || 大正4年府令第18號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正4年府令第19號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正4年府令第20號 || |- | 郵便貯金拂戾票線引讓渡規定 || 大正4年府令第21號 || |- | 郵便振替貯金郵便貯金拂戾票拂込規則 || 大正4年府令第22號 || |- | 郵便貯金拂戾票支拂保證取扱規則 || 大正4年府令第23號 || |- | 內地臺灣間出入船舶貨物ノ計表竝證明手數料納付ニ關スル件 || 大正4年府令第24號 || |- | 清國勞働者取締規則中改正 || 大正4年府令第25號 || |- | 民政部通信局及郵便局職員共濟組合規則中改正 || 大正4年府令第26號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 大正4年府令第27號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正4年府令第28號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正4年府令第29號 || |- | 臺灣高等小學校敎科目及敎則ニ關スル件 || 大正4年府令第30號 || |- | 明治三十七年二月府令第十八號臺灣小學校補習科規程中改正 || 大正4年府令第31號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及其ノ出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 大正4年府令第32號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部中追加 || 大正4年府令第33號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 大正4年府令第34號 || |- | 臨時戶口調查規則 || 大正4年府令第35號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十一號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 大正4年府令第36號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十一號臺灣有害性著色取締規則中改正 || 大正4年府令第37號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十二號中改正 || 大正4年府令第38號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十二號臺灣飲食防腐劑取締規則中改正 || 大正4年府令第39號 || |- | 明治四十五年六月府令第五十三號郵便切手及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正4年府令第40號 || |- | 臺灣銀行發行預金證書ヲ地方稅所屬ノ工事等ニ關スル入札又ハ契約保證金ニ使用ノ件 || 大正4年府令第41號 || |- | 大正四年三月府令第十二號郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正4年府令第42號 || |- | 大正二年四月府令第三十三號同年九月府令第八十六號阿里山作業所林産物賣拂規則大正三年八月府令第五十號中改正 || 大正4年府令第43號 || |- | 煙草耕作獎勵規則 || 大正4年府令第44號 || |- | 大正二年六月府令第六十五號臺灣總督府文官特別徵章規則中改正 || 大正4年府令第45號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正4年府令第46號 || |- | 大正四年二月府令第五號中改正 || 大正4年府令第47號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正4年府令第48號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 大正4年府令第49號 || |- | 臨時法院開設 || 大正4年府令第50號 || |- | 明治四十年五月府令第三十七號臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 大正4年府令第51號 || |- | 明治四十年十二月府令第百十六號官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 大正4年府令第52號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第53號 || |- | 明治四十五年六月府令第六十二號臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正4年府令第54號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正4年府令第55號 || |- | 臨時戶口調查ニ關スル職員徽章ノ件 || 大正4年府令第56號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十七號銃獵取締規則中改正 || 大正4年府令第57號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第58號 || |- | 大正二年九月府令第八十九號中改正 || 大正4年府令第59號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部中追加 || 大正4年府令第60號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號追加 || 大正4年府令第61號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十六號中改正 || 大正4年府令第62號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十號中改正 || 大正4年府令第63號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正4年府令第64號 || |- | 卽位禮及大嘗祭當日臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正4年府令第65號 || |- | 地方稅會計吏ノ辨償責任ニ基ク債務免除ノ件 || 大正4年府令第66號 || |- | 私設無線電信通信從事者資格ニ關スル件 || 大正4年府令第67號 || |- | 臺灣地租規則ヲ澎湖島ニ施行 || 大正4年府令第68號 || |- | 大正四年八月府令第五十號廢止 || 大正4年府令第69號 || |} ===大正5年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第1號 || |- | 大正二年六月府令第五十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正5年府令第2號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第3號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第4號 || |- | 明治四十四年二月府令第七號中改正 || 大正5年府令第5號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第6號 || |- | 大正五年律令第三號施行ノ件 || 大正5年府令第7號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第8號 || |- | 明治三十九年九月府令第五十四號臺灣彩標施行規則同年同月府令第五十五號臺灣總督府彩票委員會規則廢止 || 大正5年府令第9號 || |- | 大正五年律令第五號施行ノ件 || 大正5年府令第10號 || |- | 大正五年律令第五號ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第11號 || |- | 無盡業事業報告等ニ關スル件 || 大正5年府令第12號 || |- | 勸業共進會開設ノ際電話短期加入ノ件 || 大正5年府令第13號 || |- | 明治四十二年六月府令第四十五號ニ依リ稅關ニ納付スヘキ手數料等中改正 || 大正5年府令第14號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則中改正 || 大正5年府令第15號 || |- | 大正元年十二月府令第四十三號臺灣漁業取締規則中改正 || 大正5年府令第16號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第17號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 大正5年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十三號臺灣電話呼出規程中改正 || 大正5年府令第19號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第20號 || |- | 明治四十二年四月府令第二十一號臺灣私設鐵道事故屆出規程中改正 || 大正5年府令第21號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北打狗水道給水規則中改正 || 大正5年府令第22號 || |- | 臺中水道ノ給水ニ關スル件 || 大正5年府令第23號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十二號臺灣飲食物防府劑取締規則中改正 || 大正5年府令第24號 || |- | 共進會場ニ於ケル地方費區所屬物品ノ拂下ニ關スル件 || 大正5年府令第25號 || |- | 共進會場內營業及物件ノ地方稅免除ノ件 || 大正5年府令第26號 || |- | 國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正5年府令第27號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正5年府令第28號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第29號 || |- | 國庫出納金端數計算法ニ依ル課稅標凖額計算ニ關スル件 || 大正5年府令第30號 || |- | 大正三年二月府令第三號假置場ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正5年府令第31號 || |- | 公園管理規則 || 大正5年府令第32號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正5年府令第33號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正5年府令第34號 || |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正5年府令第35號 || |- | 地租等徵收金額ノ一部區長ニ交付ノ件 || 大正5年府令第36號 || |- | 間送電報ヲ取扱ハサル件 || 大正5年府令第37號 || |- | 大正二年六月府令第五十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正5年府令第38號 || |- | 明治三十九年八月府令第五十二號中改正 || 大正5年府令第39號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正5年府令第40號 || |- | 明治三十八年三月府令第十八號廢止 || 大正5年府令第41號 || |- | 臺灣擔保附社債信託規則ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第42號 || |- | 明治四十五年七月府令第七十號中追加 || 大正5年府令第43號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 大正5年府令第44號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第45號 || |- | 明治四十一年七月府令第三十五號石油消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第46號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正5年府令第47號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第48號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號別改正 || 大正5年府令第49號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則中改正 || 大正5年府令第50號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正5年府令第51號 || |- | 明治四十年十一月府令第九十二號臺灣公醫規則改正 || 大正5年府令第52號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第53號 || |- | 郵便法第五十五條ノ三ニ依ル官沒ニ關スル件 || 大正5年府令第54號 || |- | 明治四十年八月府令第七十二號臺灣海港檢疫施行規則中改正 || 大正5年府令第55號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號國語學校規則中改正 || 大正5年府令第56號 || |- | 明治三十五年八月府令第六十九號基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 大正5年府令第57號 || |- | 明治三十九年五月府令第三十五號水道費徵收規則中改正 || 大正5年府令第58號 || |- | 立太子禮當日祭祭式 || 大正5年府令第59號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正5年府令第60號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正5年府令第61號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正5年府令第62號 || |- | 大正三年十月府令第七十五號臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正5年府令第63號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正5年府令第64號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十三號改正 || 大正5年府令第65號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十一號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 大正5年府令第66號 || |- | 輸出葉子糖果原料砂糖戾稅法ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第67號 || |- | 大正三年十月府令第七十四號中改正 || 大正5年府令第68號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第69號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第70號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限及同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納付シ得ル歲入ノ種目ラ定ムル件 || 大正5年府令第71號 || |} ===大正6年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣電話規則 || 大正6年府令第1號 || |- | 臺灣電話規則第八十五條ニ依ル維持料ノ金額及納付手續 || 大正6年府令第2號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則 || 大正6年府令第3號 || |- | 大正五年十二月遞信省令第七十號私設郵便函規則ヲ施行セサル件 || 大正6年府令第4號 || |- | 自轉車取締規則 || 大正6年府令第5號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正6年府令第6號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正6年府令第7號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則別記中改正 || 大正6年府令第8號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正6年府令第9號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 大正6年府令第10號 || |- | 大正元年十二月府令第四十五號中改正 || 大正6年府令第11號 || |- | 大正三年十月府令第六十七號郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵改規則中改正 || 大正6年府令第12號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 大正6年府令第13號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第14號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正6年府令第15號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正6年府令第16號 || |- | 公園附屬動物園、水族館觀覽料收入規則 || 大正6年府令第17號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正6年府令第18號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正6年府令第19號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十三號臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正6年府令第20號 || |- | 明治四十五年一月府令第九號臺灣私設軌道規則中改正 || 大正6年府令第21號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則 || 大正6年府令第22號 || |- | 大正六年勅令第四十一號對敵取引禁止令施行ニ關スル件 || 大正6年府令第23號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正6年府令第24號 || |- | 犯罪即決例ニ依ル刑ノ執行停止ニ關スル件 || 大正6年府令第25號 || |- | 明治四十一年九月府令第四十七號臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正6年府令第26號 || |- | 大正元年十一月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正6年府令第27號 || |- | 大正四年三月府令第十二號郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正6年府令第28號 || |- | 大正三年八月府令第五十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正6年府令第29號 || |- | 大正四年四月府令第二十二號郵便振替貯金郵便貯金拂戾票拂込規則中改正 || 大正6年府令第30號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號中改正 || 大正6年府令第31號 || |- | 臺灣總督府商業學校生徒身體檢查ニ關スル件 || 大正6年府令第32號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置ノ件 || 大正6年府令第33號 || |- | 蕃地居住ノ蕃人ト金錢物品授受ニ關スル件 || 大正6年府令第34號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第35號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正6年府令第36號 || |- | 手形交換所指定 || 大正6年府令第37號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手貯金多預入規則 || 大正6年府令第38號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手振替貯金拂込規則 || 大正6年府令第39號 || |- | 特別郵便切手臺紙賣捌規則 || 大正6年府令第40號 || |- | 銀貨幣、銀地金輸出取締ノ件 || 大正6年府令第41號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正6年府令第42號 || |- | 大正元年十二月府令第四十三號臺灣漁業取締規則中改正 || 大正6年府令第43號 || |- | 金貨幣、金地金輸出取締ノ件 || 大正6年府令第44號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第45號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第46號 || |- | 戰時船舶管理令施行ニ關スル件 || 大正6年府令第47號 || |- | 大正六年律令第一號施行 || 大正6年府令第48號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正6年府令第49號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學費及旅費支給規則中改正 || 大正6年府令第50號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十號臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則中改正 || 大正6年府令第51號 || |- | 明治四十五年三月府令第二十號臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正6年府令第52號 || |- | 大正四年七月府令第四十四號煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正6年府令第53號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正6年府令第54號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正6年府令第55號 || |- | 明治三十四年一月臺南縣令第六號中削除 || 大正6年府令第56號 || |- | 明治四十二年八月府令第五十五號中削除 || 大正6年府令第57號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號中改正 || 大正6年府令第58號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號中改正 || 大正6年府令第59號 || |- | 供託法ニ依リ倉庫營業者指定 || 大正6年府令第60號 || |- | 供託書式 || 大正6年府令第61號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十五號廢止 || 大正6年府令第62號 || |- | 明治三十九年二月府令第九號臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正6年府令第63號 || |- | 明治三十五年八月府令第六十九號基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 大正6年府令第64號 || |- | 臺灣總督府工業講習所規則 || 大正6年府令第65號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則改正 || 大正6年府令第66號 || |- | 臺灣産業組合登記取扱規定改正 || 大正6年府令第67號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號稅關監視署名稱位置中改正 || 大正6年府令第68號 || |- | 臺灣新聞紙令施行期日ノ件 || 大正6年府令第69號 || |- | 臺灣新聞紙令施行規則 || 大正6年府令第70號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正6年府令第71號 || |- | 明治三十一年六月府令第三十七號臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 大正6年府令第72號 || |- | 臺灣總督府營林局殖林地域內ニ於ケル林産物ノ賣下ニ關スル件 || 大正6年府令第73號 || |} ===大正7年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 大正7年府令第1號 || |- | 明治四十一年八月府令第四十四號臺灣陸軍召集諸費支出規程改正 || 大正7年府令第2號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號臺灣慈惠院規則中改正 || 大正7年府令第3號 || |- | 大正二年一月臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正7年府令第4號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號廳長取扱事項中改正 || 大正7年府令第5號 || |- | 軍事救護法施行細則 || 大正7年府令第6號 || |- | 外國人入國ニ關スル件 || 大正7年府令第7號 || |- | 大正五年四月府令第二十七號國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正7年府令第8號 || |- | 臺灣地方稅所屬輕便軌條取扱規則 || 大正7年府令第9號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正7年府令第10號 || |- | 大正六年一月府令第一號臺灣電話規則中改正 || 大正7年府令第11號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第12號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 大正7年府令第13號 || |- | 街路取締規則 || 大正7年府令第14號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正7年府令第15號 || |- | 營林局ノ民事訴訟ニ關シ國代表ノ件 || 大正7年府令第16號 || |- | 大正元年十二月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正7年府令第17號 || |- | 大正四年六月府令第三十五號臨時戶口調查規則及同年九月府令第五十六號廢止 || 大正7年府令第18號 || |- | 臺灣總督府醫學校醫學專門部規則 || 大正7年府令第19號 || |- | 稅關執務時間外臨時開廳其ノ他ノ出願手數料ノ件 || 大正7年府令第20號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル府令改正 || 大正7年府令第21號 || |- | 明治四十年九月府令第七十四號臺灣總督府巡查、巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 大正7年府令第22號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十六號中改正 || 大正7年府令第23號 || |- | 臺灣總督府研究所附屬檢糖所分析檢證試驗出願規則 || 大正7年府令第24號 || |- | 明治四十二年三月府令第十一號官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正7年府令第25號 || |- | 明治四十四年三月府令第十四號官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正7年府令第26號 || |- | 郵便局監視員竝船內郵便係員及鐵道郵便係員徽章制定 || 大正7年府令第27號 || |- | 明治四十二年三月府令第十二號官設埤圳補償審查委員會規則中改正 || 大正7年府令第28號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第29號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正7年府令第30號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第31號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則改正 || 大正7年府令第32號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十九號臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 大正7年府令第33號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 大正7年府令第34號 || |- | 明治三十四年四月府令第二十號官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正7年府令第35號 || |- | 臺灣傳染病令第一條第二項ニ依リ「流行性腦脊髓膜炎」指定 || 大正7年府令第36號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署判任官及判任官待遇者ニ臨時手當支給規則 || 大正7年府令第37號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十號臺灣農會規則施行規則中改正 || 大正7年府令第38號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則 || 大正7年府令第39號 || |- | 明治四十五年五月府令第四十五號健全證書交付手續中改正 || 大正7年府令第40號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正7年府令第41號 || |- | 戰時利得稅法ノ施行ニ關スル件 || 大正7年府令第42號 || |- | 臺灣違警例 || 大正7年府令第43號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第44號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十三號臺灣總督府國語學校附屬小學校規程中改正 || 大正7年府令第45號 || |- | 臺灣産業組合規則中改正律令施行ノ件 || 大正7年府令第46號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程 || 大正7年府令第47號 || |- | 大正五年四月府令第三十號中追加ノ件 || 大正7年府令第48號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正7年府令第49號 || |- | 臺灣醫師令施行ノ件 || 大正7年府令第50號 || |- | 臺灣醫師令施行規則 || 大正7年府令第51號 || |- | 醫師免許ノ資格ニ關スル件 || 大正7年府令第52號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行ノ件 || 大正7年府令第53號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則 || 大正7年府令第54號 || |- | 齒科醫師免許ノ資格ニ關スル件 || 大正7年府令第55號 || |- | 醫師ノ齒科專門標榜其ノ他ニ關スル件 || 大正7年府令第56號 || |- | 臺灣私立醫院規則 || 大正7年府令第57號 || |- | 醫院其ノ他診察所、治療所ノ廣告ニ關スル件 || 大正7年府令第58號 || |- | 臺灣總督府瓦斯使用規則 || 大正7年府令第59號 || |- | 大正元年七月府令第三號臺灣總督府作業所職員徽章佩用規則中改正 || 大正7年府令第60號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正7年府令第61號 || |- | 明治二十六年十二月府令第八十二號中改正 || 大正7年府令第62號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則中改正 || 大正7年府令第63號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル手續 || 大正7年府令第64號 || |- | 戰時利得稅法ニ依ル納稅義務者ノ申告期間ニ關スル件 || 大正7年府令第65號 || |- | 明治四十五年六月府令第五十六號毒藥劇藥品目中改正 || 大正7年府令第66號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正7年府令第67號 || |- | 大正四年七月府令第四十四號煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正7年府令第68號 || |- | 金銀製品又ハ金銀合金ノ輸出ニ關スル手續 || 大正7年府令第69號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正7年府令第70號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十號臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則中改正 || 大正7年府令第71號 || |- | 大正三年八月府令第四十六號臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正7年府令第72號 || |- | 明治三十七年二月府令第十五號官有森林原野産物處分ニ關スル件中改正 || 大正7年府令第73號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十四號官有森林野産物賣渡規則中改正 || 大正7年府令第74號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則 || 大正7年府令第75號 || |- | 臺灣總督府工業學校生徒身體檢查ニ關スル件 || 大正7年府令第76號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第77號 || |- | 手數料徵收規則中追加 || 大正7年府令第78號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正7年府令第79號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署奏任官、判任官竝同待遇者臨時手當支給規則 || 大正7年府令第80號 || |- | 大正六年十月府令第五十號中改正 || 大正7年府令第81號 || |- | 徵兵事務條例第五十五條ニ依リ學校長ノ交付スル在學證明書ニ關スル件 || 大正7年府令第82號 || |- | 戰時輸出禁止品取締ニ關ス件中改正 || 大正7年府令第83號 || |- | 戰時輸出禁止品取締ニ關スル件中改正 || 大正7年府令第84號 || |- | 國語學校規則中改正 || 大正7年府令第85號 || |- | 國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則ノ適用ニ關スル件 || 大正7年府令第86號 || |- | 國語學校公學師範部乙科生徒學資支給規則 || 大正7年府令第87號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第88號 || 官報のみ |- | 戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル件中追加 || 大正7年府令第89號 || |- | 醫藥品輸入取締ニ關スル件中追加 || 大正7年府令第90號 || |- | 傭人扶助令施行規則 || 大正7年府令第91號 || |} ===大正8年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 大正8年府令第1號 || |- | 登記所名稱位置管轄區域中改正 || 大正8年府令第2號 || |- | 營林局ノ木材又ハ製品ノ賣拂代金延納擔保トシテ提供スル有價證券追加 || 大正8年府令第3號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正8年府令第4號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正8年府令第5號 || |- | 戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第6號 || |- | 米穀移出許可ニ關スル件 || 大正8年府令第7號 || |- | 臺灣敎育令施行 || 大正8年府令第8號 || |- | 稅關監視署名稱變更 || 大正8年府令第9號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正8年府令第10號 || |- | 中學校規則中改正 || 大正8年府令第11號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 大正8年府令第12號 || |- | 私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正8年府令第13號 || |- | 私設軌道規程中改正 || 大正8年府令第14號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 大正8年府令第15號 || |- | 海港檢疫施行規則中改正 || 大正8年府令第16號 || |- | 通常郵便物原簿配達特別取扱規則 || 大正8年府令第17號 || |- | 郵便私書函使用料改正 || 大正8年府令第18號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正8年府令第19號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正8年府令第20號 || |- | 小學校規則中改正 || 大正8年府令第21號 || |- | 蕃人公學校規則中改正 || 大正8年府令第22號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 大正8年府令第23號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人敎員養成規則 || 大正8年府令第24號 || |- | 師範學校附屬小學校規則 || 大正8年府令第25號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬公學校規則 || 大正8年府令第26號 || |- | 臺灣總督府醫學校醫學專門部規則中改正 || 大正8年府令第27號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則中改正 || 大正8年府令第28號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒學資給與規則 || 大正8年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒學資給與規則 || 大正8年府令第30號 || |- | 臺灣公立高等普通學校及臺灣公立女子高等普通學校師範科生徒ノ學資給與等ノ件 || 大正8年府令第31號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 大正8年府令第32號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 大正8年府令第33號 || |- | 明治四十年二月府令第七號中改正 || 大正8年府令第34號 || |- | 臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正8年府令第35號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正8年府令第36號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 大正8年府令第37號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣簡易實業學校訓導ノ任用、退職、失職及俸給ニ關スル件 || 大正8年府令第38號 || |- | 大正元年十二月府令第五十一號中改正 || 大正8年府令第39號 || |- | 大正四年二月府令第三號中改正 || 大正8年府令第40號 || |- | 大正元年十二月府令第五十四號中改正 || 大正8年府令第41號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校及同校附屬學校ノ身體檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第42號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則 || 大正8年府令第43號 || |- | 臺灣公立高等普通學校其他ノ寄宿舍費徵收ノ件 || 大正8年府令第44號 || |- | 明治四十二年六月府令第四十五號中改正 || 大正8年府令第45號 || |- | 臺灣公立高等普通學校規則 || 大正8年府令第46號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校規則 || 大正8年府令第47號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校規則 || 大正8年府令第48號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣公立女子高等普通學校及臺灣公立實業學校師範科卒業者服務規則 || 大正8年府令第49號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正8年府令第50號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 大正8年府令第51號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正8年府令第52號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正8年府令第53號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則中改正 || 大正8年府令第54號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則中改正 || 大正8年府令第55號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則 || 大正8年府令第56號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則 || 大正8年府令第57號 || |- | 熱帶醫學專攻科及研究科規則 || 大正8年府令第58號 || |- | 大正八年律令第二號施行ノ件 || 大正8年府令第59號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則 || 大正8年府令第60號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區中改正 || 大正8年府令第61號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則 || 大正8年府令第62號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 大正8年府令第63號 || |- | 臺灣公立高等女學校生徒身體檢查施行ノ件 || 大正8年府令第64號 || |- | 臺灣公立女子高等女學校ニ併置ノ女子高等小學校兒童身體檢查施行ノ件 || 大正8年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業學校規則 || 大正8年府令第66號 || |- | 大正四年六月府令第四十一號中改正 || 大正8年府令第67號 || |- | 廳長ヲシ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正8年府令第68號 || |- | 臺灣公立高等女學校ノ寄宿舍費徵收ニ關スル件 || 大正8年府令第69號 || |- | 臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正8年府令第70號 || |- | 臺灣總督府地方廳林務手試驗規則 || 大正8年府令第71號 || |- | 臺灣公立高等女學校職員定員 || 大正8年府令第72號 || |- | 臺灣公立高等普通學校職員定員 || 大正8年府令第73號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校職員定員 || 大正8年府令第74號 || |- | 臺灣公立實業學校職員定員 || 大正8年府令第75號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校職員定員 || 大正8年府令第76號 || |- | 臺灣公學校職員定員 || 大正8年府令第77號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則中改正 || 大正8年府令第78號 || |- | 土地收用規則施行ノ件 || 大正8年府令第79號 || |- | 臺灣紳章圖式改正 || 大正8年府令第80號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正8年府令第81號 || |- | 戰時工業輸出品中改正 || 大正8年府令第82號 || |- | 農林專門學校規則 || 大正8年府令第83號 || |- | 商業專門學校規則 || 大正8年府令第84號 || |- | 高等商業學校外二校身體檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第85號 || |- | 臺灣公醫候補生規則廢止 || 大正8年府令第86號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正8年府令第87號 || |- | 官設埤圳補償審查委員會規則中改正 || 大正8年府令第88號 || |- | 官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正8年府令第89號 || |- | 廳林務手徽章制定 || 大正8年府令第90號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正8年府令第91號 || |- | 玉里登記所設置 || 大正8年府令第92號 || |- | 臺灣造林用種苗下付及賣拂規則中改正 || 大正8年府令第93號 || |- | 臺灣總督府地方廳林務手試驗規則中改正 || 大正8年府令第94號 || |- | 臺南手形交換所指定 || 大正8年府令第95號 || |- | 直轄、公立諸學校授業料ノ件 || 大正8年府令第96號 || |- | 公立女子高等普通學校職員定員中改正 || 大正8年府令第97號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正8年府令第98號 || |- | 臺灣總督府巡查補判任待監獄職員懲戒規程中改正 || 大正8年府令第99號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 大正8年府令第100號 || |- | 郵便振替貯金規程中改正 || 大正8年府令第101號 || |- | 郵便振替貯金規程中改正 || 大正8年府令第102號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正8年府令第103號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 大正8年府令第104號 || |- | 臺北打狗阿緱水道給水規則中改正 || 大正8年府令第105號 || |- | 木材防腐工場防腐劑注入規則廢止 || 大正8年府令第106號 || |- | 水道收入ニ關スル件 || 大正8年府令第107號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正8年府令第108號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正8年府令第109號 || |- | 自轉車取締規則中改正 || 大正8年府令第110號 || |- | 法院條例改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第111號 || |- | 民事訴訟特別手續改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第112號 || |- | 刑事訴訟特別手續改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第113號 || |- | 民事訴訟用印紙規則改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第114號 || |- | 法院條例改正律令附則末項規程凖用ノ件 || 大正8年府令第115號 || |- | 地方法院支部ノ權限ニ關スル件 || 大正8年府令第116號 || |- | 法院書記ヲシテ登記及公證事務ヲ取扱ハシムル件 || 大正8年府令第117號 || |- | マラリア防遏施行規則中改正 || 大正8年府令第118號 || |- | 獨逸國等ニ屬スル財産管理ニ關スル件 || 大正8年府令第119號 || |- | 官制改正ニ伴ヒ當府府令及告示中改正 || 大正8年府令第120號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 大正8年府令第121號 || |- | 米穀檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第122號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正8年府令第123號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正8年府令第124號 || |- | 臺灣國勢調查施行規則 || 大正8年府令第125號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則中改正 || 大正8年府令第126號 || |- | 郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正8年府令第127號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正8年府令第128號 || |- | キニーネ類輸入禁止ノ件廢止 || 大正8年府令第129號 || |- | 臺灣森林令施行ノ件 || 大正8年府令第130號 || |- | 臺灣森林令施行規則 || 大正8年府令第131號 || |- | 臺灣國有林野産物及製品賣拂代金延納ニ關スル件 || 大正8年府令第132號 || |- | 林産物處分ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第133號 || |- | 臺灣年賀電報規則廢止 || 大正8年府令第134號 || |- | 遞信省令第八十八號郵便、電信、電話官署代書人規則ノ適用ニ關スル件 || 大正8年府令第135號 || |- | 輸出禁止品取締ノ件中改正 || 大正8年府令第136號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則中改正 || 大正8年府令第137號 || |- | 對敵取引禁止令施行ノ件廢止 || 大正8年府令第138號 || |- | 臺灣總督府師範學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則中改正 || 大正8年府令第139號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒學資給與規則中改正 || 大正8年府令第140號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル事務中廳長委任事項中改正 || 大正8年府令第141號 || |- | 臺灣土地收用規則ニ依リ土地收用ノ件 || 大正8年府令第142號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正8年府令第143號 || |- | 臺灣小學校敎員及臺灣公學校敎員免許令施行規則 || 大正8年府令第144號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則廢止 || 大正8年府令第145號 || |- | 臺灣公學校訓導任用ニ關スル件 || 大正8年府令第146號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣簡易實業學校ノ訓導ノ任用、退職、失職及俸給ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第147號 || |} ===大正9年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正9年府令第1號 || |- | 鐵道職員現業從事者略服ヲ定ムル件 || 大正9年府令第2號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正9年府令第3號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正9年府令第4號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則中改正 || 大正9年府令第5號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則中改正 || 大正9年府令第6號 || |- | 軍需調查令ニ依ル私設鐵道ニ關スル報告方ノ件 || 大正9年府令第7號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員給與規則 || 大正9年府令第8號 || |- | 基隆上家使用規則 || 大正9年府令第9號 || |- | 大正二年四月府令第三十一號廢止 || 大正9年府令第10號 || |- | 米又ハ有價證券取引市場ニ關スル件 || 大正9年府令第11號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正9年府令第12號 || |- | 徵集猶豫ニ關スル在學證明書ノ件 || 大正9年府令第13號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正9年府令第14號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正9年府令第15號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第16號 || |- | 臺灣遊興稅規程 || 大正9年府令第17號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則手數科中改正 || 大正9年府令第18號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第19號 || |- | 氣象實況報取扱開始 || 大正9年府令第20號 || |- | 臺灣總督府文官服制舊制服使用期限 || 大正9年府令第21號 || |- | 臺灣總督府文官特別徽章規則廢止 || 大正9年府令第22號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則改正 || 大正9年府令第23號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 大正9年府令第24號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正9年府令第25號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第26號 || |- | 水道費徵收規則中改正 || 大正9年府令第27號 || |- | 臺北打狗及阿緱水道給水規則中改正 || 大正9年府令第28號 || |- | 臺北師範學校內地人生徒學資給與規則別表中改正 || 大正9年府令第29號 || |- | 鐵道係員職制廢止 || 大正9年府令第30號 || |- | 各官廳執務時間改正 || 大正9年府令第31號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則改正 || 大正9年府令第32號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第33號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則改正 || 大正9年府令第34號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第35號 || |- | 對獨平和條約ニ基ク損害申告ノ件 || 大正9年府令第36號 || |- | 公設質舖業務規則 || 大正9年府令第37號 || |- | 熱帶醫學專攻科及研究科規則中改正 || 大正9年府令第38號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第39號 || |- | 獨逸國ヨリ返還ヲ受クヘキ被押收現金、物件等申告ノ件 || 大正9年府令第40號 || |- | 臺灣國勢調查職員徽章制定 || 大正9年府令第41號 || |- | 平和克復奉告祭祀ニ關スル件 || 大正9年府令第42號 || |- | 臺灣州制、臺灣廳地方費令、臺灣市制、臺灣街庄制施行ノ件 || 大正9年府令第43號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則 || 大正9年府令第44號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則改正 || 大正9年府令第45號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正9年府令第46號 || |- | 州廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域制定 || 大正9年府令第47號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域制定 || 大正9年府令第48號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則 || 大正9年府令第49號 || |- | 農會ノ合併竝存續 || 大正9年府令第50號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域制定 || 大正9年府令第51號 || |- | 從前ノ府令及告示適用ニ關スル規定 || 大正9年府令第52號 || |- | 從前ノ府令、訓令又ハ告示中廳堡里鄉澚街庄社村ノ名稱改定 || 大正9年府令第53號 || |- | 課稅標凖圓位未滿切捨ニ關スル府令改正 || 大正9年府令第54號 || |- | 地方法院及支部名稱位置管轄區域改正 || 大正9年府令第55號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域制定 || 大正9年府令第56號 || |- | 巡查補ニ關スル規定廢止 || 大正9年府令第57號 || |- | 府令及告示中隘勇ニ關スル規定廢止 || 大正9年府令第58號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域改正 || 大正9年府令第59號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正9年府令第60號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正9年府令第61號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正9年府令第62號 || |- | 營林局又ハ營林局長ニ關スル規定 || 大正9年府令第63號 || |- | 印鑑規則中改正 || 大正9年府令第64號 || |- | 臺灣假出獄取締細則中改正 || 大正9年府令第65號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第66號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正9年府令第67號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正9年府令第68號 || |- | 即決言渡ニ係ル刑ノ執行囑託ニ關スル件 || 大正9年府令第69號 || |- | 手數料徵收規則中改正 || 大正9年府令第70號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正9年府令第71號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 大正9年府令第72號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正9年府令第73號 || |- | 官租及官設埤圳ノ水租徵收ノ件改正 || 大正9年府令第74號 || |- | 恩赦令施行規則中改正 || 大正9年府令第75號 || |- | 區長交付金ニ關スル件改正 || 大正9年府令第76號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限及同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納付シ得ル歲入ノ種目ノ件改正 || 大正9年府令第77號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正9年府令第78號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第79號 || |- | 官設埤圳灌溉地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正9年府令第80號 || |- | 地租ヲ賦課セサル土地ノ件中改正 || 大正9年府令第81號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正9年府令第82號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 大正9年府令第83號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正9年府令第84號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則中改正 || 大正9年府令第85號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則中改正 || 大正9年府令第86號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾凖備金管理規程中改正 || 大正9年府令第87號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 大正9年府令第88號 || |- | 臺灣總督府林務手試驗規則中改正 || 大正9年府令第89號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ專賣局及支局名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正9年府令第90號 || |- | 臺北打狗及阿緱水道給水規則中改正 || 大正9年府令第91號 || |- | 臺東、花蓮港廳管內區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置 || 大正9年府令第92號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正9年府令第93號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 大正9年府令第94號 || |- | 臺灣總督府地主廳稅務吏試驗規則中改正 || 大正9年府令第95號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正9年府令第96號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正9年府令第97號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服制中改正 || 大正9年府令第98號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正9年府令第99號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正9年府令第100號 || |- | 國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第101號 || |- | 臺灣總督府警察官服制 || 大正9年府令第102號 || |- | 臺灣總督府巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程中改正 || 大正9年府令第103號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置 || 大正9年府令第104號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正9年府令第105號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正9年府令第106號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規則中改正 || 大正9年府令第107號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則中改正 || 大正9年府令第108號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行細則中改正 || 大正9年府令第109號 || |- | 臺灣州制施行令 || 大正9年府令第110號 || |- | 臺灣市制施行令 || 大正9年府令第111號 || |- | 臺灣街庄制施行令 || 大正9年府令第112號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則 || 大正9年府令第113號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則 || 大正9年府令第114號 || |- | 廳地方費手數料規則 || 大正9年府令第115號 || |- | 從前ノ府令、告示中街庄、街庄社、區ニ關スル規定適用ノ件 || 大正9年府令第116號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第117號 || |- | 區長職務規程廢止 || 大正9年府令第118號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正9年府令第119號 || |- | 臺灣鐵砲火藥取締規則施行規則中改正 || 大正9年府令第120號 || |- | 緩燃導火線及煙火爆竹取締規則中改正 || 大正9年府令第121號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 大正9年府令第122號 || |- | 硝石取締規則中改正 || 大正9年府令第123號 || |- | 講會取締規則中改正 || 大正9年府令第124號 || |- | 質屋營業取締ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正9年府令第125號 || |- | 代書人取締規則中改正 || 大正9年府令第126號 || |- | 印刻營業取締規則中改正 || 大正9年府令第127號 || |- | 藝妓酌婦取締規則中改正 || 大正9年府令第128號 || |- | 料理屋飲食店取締規則中改正 || 大正9年府令第129號 || |- | 宿屋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第130號 || |- | 周旋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第131號 || |- | 臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 大正9年府令第132號 || |- | 街路取締規則中改正 || 大正9年府令第133號 || |- | 荷車取締規則中改正 || 大正9年府令第134號 || |- | 自轉車取締規則中改正 || 大正9年府令第135號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 大正9年府令第136號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正9年府令第137號 || |- | 區長及區書記任用規則 || 大正9年府令第138號 || |- | 臺灣州稅規則 || 大正9年府令第139號 || |- | 地租附加稅及所得稅附加稅制限 || 大正9年府令第140號 || |- | 市街庄手數料規則 || 大正9年府令第141號 || |- | 州、市街庄名譽職員費用辨償支給規程 || 大正9年府令第142號 || |- | 州、市街庄有給職員旅費支給規程 || 大正9年府令第143號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員給與規則中改正 || 大正9年府令第144號 || |- | 從前ノ府令、告示中地方費區ニ關スル規定ノ件 || 大正9年府令第145號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則 || 大正9年府令第146號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則 || 大正9年府令第147號 || |- | 臺灣廳地方費會計規則 || 大正9年府令第148號 || |- | 臺灣廳地方費夫役現品規則 || 大正9年府令第149號 || |- | 臺灣廳地方費稅外收入規則 || 大正9年府令第150號 || |- | 市街庄吏員賠償責任竝身元保證ニ關スル規程 || 大正9年府令第151號 || |- | 臺灣市街庄稅規則 || 大正9年府令第152號 || |- | 廳地方費ニ對スル用途指定ノ寄附受納ニ關スル件 || 大正9年府令第153號 || |- | 地方費區及學租財團所屬財産ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第154號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員退隱料及遺族扶助料規則 || 大正9年府令第155號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員退隱料及遺族扶助料規則施行細則 || 大正9年府令第156號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 大正9年府令第157號 || |- | 州又ハ廳地方費收入ニ屬スル手數料 || 大正9年府令第158號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第159號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 大正9年府令第160號 || |- | 州稅規則及廳地方費稅規則ニ依ル地方稅ノ賦課徵收ニ關スル件 || 大正9年府令第161號 || |- | 工業原料輸出ニ關スル府令廢止ノ件 || 大正9年府令第162號 || |- | 米穀移出許可ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第163號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正9年府令第164號 || |- | 學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正9年府令第165號 || |- | 大正九年法律第十號施行手續 || 大正9年府令第166號 || |- | 臺灣州戶稅規則 || 大正9年府令第167號 || |- | 地方法院支部權限ニ關スル件 || 大正9年府令第168號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正9年府令第169號 || |- | 地方稅支辨ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正9年府令第170號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第171號 || |- | 州有給吏員規則 || 大正9年府令第172號 || |- | 臺灣茶業取締規則 || 大正9年府令第173號 || |- | 臺灣總督府稅關監吏任用規則 || 大正9年府令第174號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第175號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規則 || 大正9年府令第176號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則 || 大正9年府令第177號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正9年府令第178號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 大正9年府令第179號 || |- | 直接稅及間接稅ノ種類ニ關スル件 || 大正9年府令第180號 || |- | 廳地方費會計規則中改正 || 大正9年府令第181號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒食費及手當增額ノ件 || 大正9年府令第182號 || |- | 私設無線電信通信從事者ニ關スル件 || 大正9年府令第183號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則 || 大正9年府令第184號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則 || 大正9年府令第185號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第186號 || |- | 行旅病人、死亡人等ノ費用支辨及引取者ノ件 || 大正9年府令第187號 || |- | 臺灣ト內地、樺太及朝鮮間通航船舶取締規則 || 大正9年府令第188號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場等ノ特許手數料ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第189號 || |- | 國庫金及地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第190號 || |- | 州市街庄吏員服務規律 || 大正9年府令第191號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正9年府令第192號 || |- | 臺灣窮民救助規則中改正 || 大正9年府令第193號 || |- | 米榖輸移出許可ニ關スル件廢止 || 大正9年府令第194號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正9年府令第195號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル手續中改正 || 大正9年府令第196號 || |- | 外國人タル行旅病人行旅死亡人及同伴者取扱ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第197號 || |- | 清國勞働者取締規則中改正 || 大正9年府令第198號 || |- | 周旋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第199號 || |- | 信用告知業取締規則中改正 || 大正9年府令第200號 || |- | 醫藥品輸出取締規則廢止 || 大正9年府令第201號 || |- | 臺灣新聞紙令施行規則中改正 || 大正9年府令第202號 || |} ===大正10年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 州有給吏員ノ定員 || 大正10年府令第1號 || |- | 臺灣市街庄稅規則改正 || 大正10年府令第2號 || |- | 公園管理規則廢止 || 大正10年府令第3號 || |- | 公園附屬動物園、水族館觀覽料收入規則廢止 || 大正10年府令第4號 || |- | 臺灣總督府物產檢查員給與規則中改正 || 大正10年府令第5號 || |- | 元地方費區ニ屬シタル財産ノ分屬ニ關スル件 || 大正10年府令第6號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 大正10年府令第7號 || |- | 臺灣獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 大正10年府令第8號 || |- | 清國人臺灣上陸條例廢止 || 大正10年府令第9號 || |- | 外國人取扱規則中改正 || 大正10年府令第10號 || |- | 新店庄土地收用ノ件 || 大正10年府令第11號 || |- | 煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正10年府令第12號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正10年府令第13號 || |- | 官設保稅倉庫敷料定率表 || 大正10年府令第14號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第15號 || |- | 臺灣慈惠院規則中改正 || 大正10年府令第16號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正10年府令第17號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正10年府令第18號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 大正10年府令第19號 || |- | 臺灣製糖及纖維工場胎權規則施行規則中改正 || 大正10年府令第20號 || |- | 臺中地方法院東勢出張所設置 || 大正10年府令第21號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校規則中改正 || 大正10年府令第22號 || |- | 蕃人公學校規則中改正 || 大正10年府令第23號 || |- | 臺灣高等小學校敎科目及敎則ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第24號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校規則中改正 || 大正10年府令第25號 || |- | 臺灣公立實業學校規則中改正 || 大正10年府令第26號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 大正10年府令第27號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程 || 大正10年府令第28號 || |- | 地方稅ニ關スル規程廢止 || 大正10年府令第29號 || |- | 市街庄吏員事務引繼ニ關スル件 || 大正10年府令第30號 || |- | 臺灣官有森林原野產物賣渡規則中改正 || 大正10年府令第31號 || |- | 行旅病人死亡人取扱法中ノ職務執行及費途ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第32號 || |- | 行旅病人、行旅死亡人及同伴者ノ取扱ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第33號 || |- | 臺灣總督府營林局林產物製品賣拂規則中改正 || 大正10年府令第34號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則 || 大正10年府令第35號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正10年府令第36號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正10年府令第37號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校師範科生徒ノ學資給與ニ關スル件 || 大正10年府令第38號 || |- | 水道ニ關スル府令、訓令、告示廢止 || 大正10年府令第39號 || |- | 蕃地ニ於ケル交易規則廢止 || 大正10年府令第40號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正10年府令第41號 || |- | 公共營造物管理方ノ件廢止 || 大正10年府令第42號 || |- | 臺南地方法院嘉義支部虎尾出張所設置 || 大正10年府令第43號 || |- | 臺灣小學校規則 || 大正10年府令第44號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校規則中改正 || 大正10年府令第45號 || |- | 廳地方費所屬營造物使用ニ關スル件 || 大正10年府令第46號 || |- | 臺灣總督府委託生規則 || 大正10年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正10年府令第48號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則中改正 || 大正10年府令第49號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正10年府令第50號 || |- | 手數料收入ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第51號 || |- | 國庫所屬手數科徵收規則 || 大正10年府令第52號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 大正10年府令第53號 || |- | 臺灣小學校補習科規程中改正 || 大正10年府令第54號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正10年府令第55號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正10年府令第56號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 大正10年府令第57號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正10年府令第58號 || |- | 廳地方費手數料規則中改正 || 大正10年府令第59號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 大正10年府令第60號 || |- | 臺灣公立高等普通學校規則中改正 || 大正10年府令第61號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒學資給與規則中改正 || 大正10年府令第62號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正10年府令第63號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則 || 大正10年府令第64號 || |- | 臺灣防疫組合規則廢止ニ關スル施行規則 || 大正10年府令第65號 || |- | 學校傳染病豫防規則 || 大正10年府令第66號 || |- | 防疫組合規則施行規則廢止 || 大正10年府令第67號 || |- | 臺灣防疫組合規則ニ依ル風土病指定ノ件廢止 || 大正10年府令第68號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正10年府令第69號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正10年府令第70號 || |- | 臺灣市街庄稅規則改正 || 大正10年府令第71號 || |- | 第二種所得稅過誤納下戾請求方ノ件 || 大正10年府令第72號 || |- | 課稅標準額圓位未滿切捨ニ關スル件改正 || 大正10年府令第73號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正10年府令第74號 || |- | 臺灣公學校規則改正 || 大正10年府令第75號 || |- | 臺灣總督府巡查、監獄職員、街庄長、區長及區書記懲戒規程 || 大正10年府令第76號 || |- | 奏任待遇街長ノ懲戒ニ關スル件 || 大正10年府令第77號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 大正10年府令第78號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 大正10年府令第79號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 大正10年府令第80號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行規則中改正 || 大正10年府令第81號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正10年府令第82號 || |- | 犯罪搜查ニ關シ檢察官ノ呼出シタル者ニ旅費支給方ノ件改正 || 大正10年府令第83號 || |- | 公學校財務規程廢止 || 大正10年府令第84號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則 || 大正10年府令第85號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則ニ依ル第二種所得稅拂込方ノ件 || 大正10年府令第86號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正10年府令第87號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則改正 || 大正10年府令第88號 || |- | 臺灣商業學校規則 || 大正10年府令第89號 || |- | 臺灣工業學校規則 || 大正10年府令第90號 || |- | 公立學校寄宿舍費徵收規則 || 大正10年府令第91號 || |- | 臺灣總督府師範學校、公立簡易實業學校ノ訓導任用、退職、失職及俸給ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第92號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬公學校規則中改正 || 大正10年府令第93號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第94號 || |- | 專門學校入學者檢定ニ關スル規程 || 大正10年府令第95號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正10年府令第96號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル燈臺職員手當金給與細則 || 大正10年府令第97號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件 || 大正10年府令第98號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正10年府令第99號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則 || 大正10年府令第100號 || |- | 巡查及警手請願配置規則 || 大正10年府令第101號 || |- | 巡查、警手請願警護ニ關スル件 || 大正10年府令第102號 || |- | 公立學校職員定員ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第103號 || |- | 島內小包郵便料金改正 || 大正10年府令第104號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正10年府令第105號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則廢止 || 大正10年府令第106號 || |- | 助産婦講習規程中改正 || 大正10年府令第107號 || |- | 州市有給吏員宿舍料支給規則 || 大正10年府令第108號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則 || 大正10年府令第109號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則中改正 || 大正10年府令第110號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正10年府令第111號 || |- | 市、街庄又ハ區長ノ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件 || 大正10年府令第112號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正10年府令第113號 || |- | 襤褸其他輸入禁止ニ關スル件 || 大正10年府令第114號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正10年府令第115號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正10年府令第116號 || |- | 臺灣航洋船舶健全證書發給規則 || 大正10年府令第117號 || |- | 船舶電話使用規則 || 大正10年府令第118號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則 || 大正10年府令第119號 || |- | 關稅定率法第九條施行ニ關スル件 || 大正10年府令第120號 || |- | 關稅定率法第十條施行ニ關スル件 || 大正10年府令第121號 || |- | 稅關官吏常時派出手數料ニ關スル件 || 大正10年府令第122號 || |- | 度量衡ニ關スル從前ノ府令中改正 || 大正10年府令第123號 || |- | 度量衡所ノ名稱及位置 || 大正10年府令第124號 || |- | 中央研究所支所ノ名稱及位置 || 大正10年府令第125號 || |- | 研究所等ニ關スル從前ノ府令及告示ノ規定ヲ中央研究所ニ適用スルノ件 || 大正10年府令第126號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正10年府令第127號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正10年府令第128號 || |- | 通信官署官制制定ニ伴フ移管方規定ノ件 || 大正10年府令第129號 || |- | 鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正10年府令第130號 || |- | 臺灣無盡業法施行細則 || 大正10年府令第131號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第132號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正10年府令第133號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正10年府令第134號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用規則 || 大正10年府令第135號 || |- | 飲食物其ノ他物品取締ニ關スル法律施行規程中改正 || 大正10年府令第136號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣公立女子高等普通學校及臺灣公立實業學校卒業者服務規則中改正 || 大正10年府令第137號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正10年府令第138號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 大正10年府令第139號 || |- | 基隆手形交換所指定 || 大正10年府令第140號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ依ル毒藥、劇藥ノ品目 || 大正10年府令第141號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則施行規則 || 大正10年府令第142號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 大正10年府令第143號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則施行期日 || 大正10年府令第144號 || |- | 臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正10年府令第145號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正10年府令第146號 || |- | 臺灣物産檢查員ニ關スル府令廢止 || 大正10年府令第147號 || |- | 關稅定率法中免稅貨物ノ指定ニ關スル件 || 大正10年府令第148號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第149號 || |- | 公設質舖業務規則中改正 || 大正10年府令第150號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正10年府令第151號 || |- | 臺灣飲食物取締規則 || 大正10年府令第152號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正10年府令第153號 || |- | 原動機取締規則 || 大正10年府令第154號 || |- | 物件賣拂代金延納ノ件 || 大正10年府令第155號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正10年府令第156號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規程中改正 || 大正10年府令第157號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件 || 大正10年府令第158號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正10年府令第159號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正10年府令第160號 || |- | 遞信局及通信官署職員共濟組合規則 || 大正10年府令第161號 || |- | 大正十年府令第百四十三號中改正 || 大正10年府令第162號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正10年府令第163號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正10年府令第164號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 大正10年府令第165號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正10年府令第166號 || |- | 臺灣總督府稅關服制ニ關スル件 || 大正10年府令第167號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則中改正 || 大正10年府令第168號 || |- | 臺灣正米市場規則 || 大正10年府令第169號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正10年府令第170號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則中改正 || 大正10年府令第171號 || |- | 臺灣徵發令施行規則 || 大正10年府令第172號 || |} ===大正11年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第1號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第2號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正11年府令第3號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則中改正 || 大正11年府令第4號 || |- | 刑事訴訟特別手續中改正律令施行期日 || 大正11年府令第5號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第6號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則中改正 || 大正11年府令第7號 || |- | 臺灣總督府醫院助産婦講習所規則 || 大正11年府令第8號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正11年府令第9號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第10號 || |- | 臺中地方法院竹山出張所設置 || 大正11年府令第11號 || |- | 臺灣總督府港務所所屬曳船使用規則 || 大正11年府令第12號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正11年府令第13號 || |- | 臺灣公立學校醫ノ囑託及執務ニ關スル規則 || 大正11年府令第14號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程改正 || 大正11年府令第15號 || 官報のみ |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正11年府令第16號 || |- | 街庄長及助役俸給規則中改正 || 大正11年府令第17號 || |- | 臺灣敎育令施行期日ノ件 || 大正11年府令第18號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正11年府令第19號 || |- | 大正十年律令第八號施行期日ノ件 || 大正11年府令第20號 || |- | 農業倉庫業令施行規則 || 大正11年府令第21號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第22號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第23號 || |- | 州、廳ノ位置管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第24號 || |- | 臺灣慈惠院規則中改正 || 大正11年府令第25號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル制限及種目中改正 || 大正11年府令第26號 || |- | 證券ノ納付ニ關スル制限及種目中改正 || 大正11年府令第27號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第28號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第29號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正11年府令第30號 || |- | 郵便函專用規則中改正 || 大正11年府令第31號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ礦油ニ關スル件 || 大正11年府令第32號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第33號 || |- | 明治四十三年府令第五十五號、明治四十四年府令第二十四號、明治四十五年府令第三十六號及明治四十四年府令第十四號廢止 || 大正11年府令第34號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正11年府令第35號 || |- | 稅關又ハ稅關支署、出張所ノ名稱、位置中改正 || 大正11年府令第36號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正11年府令第37號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正11年府令第38號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 大正11年府令第39號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第40號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第41號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 大正11年府令第42號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 大正11年府令第43號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 大正11年府令第44號 || |- | 營利ヲ目的トセサル法人ノ設立及監督ニ關スル規程中改正 || 大正11年府令第45號 || |- | 官有財産ニ關シ廳長取扱事項中改正 || 大正11年府令第46號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル廳長取扱事項中改正 || 大正11年府令第47號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 大正11年府令第48號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則改正 || 大正11年府令第49號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 大正11年府令第50號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則中改正 || 大正11年府令第51號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正11年府令第52號 || |- | マラリア防遏規則施行規則中改正 || 大正11年府令第53號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正11年府令第54號 || |- | 市制施行令中改正 || 大正11年府令第55號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則改正 || 大正11年府令第56號 || |- | 講會取締規則、信用告知業取締規則、印刻營業取締規則、荷車取締規則、自轉車取締規則、代書人取締規則、臺灣市場取締規則、周旋營業取締規則、料理屋飲食店取締規則、藝妓酌婦取締規則、臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則、臺灣理髪營業取締規則、臺灣獸肉營業取締規則、宿屋營業取締規則廢止 || 大正11年府令第57號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正11年府令第58號 || |- | 臺灣小學校敎員及臺灣公學校敎員免許令施行規則中改正 || 大正11年府令第59號 || |- | 州制施行令中改正 || 大正11年府令第60號 || |- | 街庄制施行令中改正 || 大正11年府令第61號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正11年府令第62號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第63號 || |- | 臺灣公立小學校規則 || 大正11年府令第64號 || |- | 臺灣公立公學校規則 || 大正11年府令第65號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正11年府令第66號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 大正11年府令第67號 || |- | 金錢及有價證券ノ供託ニ關スル手續ノ件 || 大正11年府令第68號 || |- | 供託法第三條ニ依ル供託金ノ利息ニ關スル件 || 大正11年府令第69號 || |- | 臺灣總督府供託局及出張所名稱位置ニ關スル件 || 大正11年府令第70號 || |- | 從前金庫ニ於テ取扱ヒタル供託事務ノ引繼ヲ受クヘキ供託局及出張所ニ關スル件 || 大正11年府令第71號 || |- | 石油消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第72號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第73號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第74號 || |- | 大正十一年勅令第七十號ノ規定ニ依リ日本銀行ニ於テ為ス供託事務ノ取扱ニ關スル件 || 大正11年府令第75號 || |- | 臺灣公立農業學校規則 || 大正11年府令第76號 || |- | 臺灣公立工業學校規則 || 大正11年府令第77號 || |- | 臺灣公立商業學校規則 || 大正11年府令第78號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則 || 大正11年府令第79號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則 || 大正11年府令第80號 || |- | 臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正11年府令第81號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正11年府令第82號 || |- | 公立學校寄宿舍費徵收規則廢止 || 大正11年府令第83號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則 || 大正11年府令第84號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正11年府令第85號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則 || 大正11年府令第86號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則中改正 || 大正11年府令第87號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 大正11年府令第88號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則 || 大正11年府令第89號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則 || 大正11年府令第90號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則 || 大正11年府令第91號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 大正11年府令第92號 || |- | 地租ヲ賦課セサル土地ノ件改正 || 大正11年府令第93號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置 || 大正11年府令第94號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第95號 || |- | 臺灣總督府監獄及支監ノ名稱位置 || 大正11年府令第96號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正11年府令第97號 || |- | 市街庄又ハ區長於テ徵收シタル國庫金ノ大正十年度分取扱方ニ關スル件 || 大正11年府令第98號 || |- | 一般ノ競爭ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ニ關スル件 || 大正11年府令第99號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第100號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第101號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 大正11年府令第102號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正11年府令第103號 || |- | 臺灣總督府感化院規則 || 大正11年府令第104號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店及供託物ノ還付又ハ下戾ノ事務ヲ取扱フ日本銀行ノ營業所ニ關スル件 || 大正11年府令第105號 || |- | 供託金及供託有價證券ノ引繼受高報告ニ關スル件 || 大正11年府令第106號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則 || 大正11年府令第107號 || |- | 官立、公立學校外國人入學ニ關スル規則 || 大正11年府令第108號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則 || 大正11年府令第109號 || |- | 臺灣酒類專賣令ニ依ル徵收又ハ使用物件ノ調查及鑑定人ニ關スル件 || 大正11年府令第110號 || |- | 臺灣海岸砂防造林用種苗無償下付規則 || 大正11年府令第111號 || |- | 巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程中改正 || 大正11年府令第112號 || |- | 臺灣總督府州、廳警部補ニ被服支給ノ件 || 大正11年府令第113號 || |- | 臺灣海岸砂防造林事業費補助規則 || 大正11年府令第114號 || |- | 臺灣酒精令施行規則 || 大正11年府令第115號 || |- | 關稅通路中改正 || 大正11年府令第116號 || |- | 臺灣私設鐵道補助法施行規則 || 大正11年府令第117號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第118號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正11年府令第119號 || 官報のみ |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第120號 || |- | 蕃地登錄ニ關スル件 || 大正11年府令第121號 || |- | 臺灣水利組合令施行期日ノ件 || 大正11年府令第122號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則 || 大正11年府令第123號 || |- | 臺灣水利組合吏員服務規律 || 大正11年府令第124號 || |- | 臺灣水利組合吏員賠償責任竝身元保證規程 || 大正11年府令第125號 || |- | 臺灣水利組合吏員懲戒規程 || 大正11年府令第126號 || |- | 臺灣水利組合吏員事務引繼規程 || 大正11年府令第127號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正11年府令第128號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正11年府令第129號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則改正 || 大正11年府令第130號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則中改正 || 大正11年府令第131號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正11年府令第132號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則改正 || 大正11年府令第133號 || |- | 臺灣醫師令施行規則中改正 || 大正11年府令第134號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正11年府令第135號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正11年府令第136號 || |- | 明治三十二年府令第五十九號中改正 || 大正11年府令第137號 || |- | 私立學校規則 || 大正11年府令第138號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則 || 大正11年府令第139號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正11年府令第140號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正11年府令第141號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署現金受拂規則 || 大正11年府令第142號 || |- | 大正十年府令第百五十五號中改正 || 大正11年府令第143號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間ニ關スル件 || 大正11年府令第144號 || |- | 社寺敎務所說敎所建立廢合規則中改正 || 大正11年府令第145號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則 || 大正11年府令第146號 || |- | 市場規則 || 大正11年府令第147號 || |- | 州有給吏員規則中改正 || 大正11年府令第148號 || |- | 州有給吏員ノ定員改正 || 大正11年府令第149號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正11年府令第150號 || |- | 臺灣官設鐵道建設規程 || 大正11年府令第151號 || |- | 囚人、刑事被告人及留置人ノ食費ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第152號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則中改正 || 大正11年府令第153號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正11年府令第154號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 大正11年府令第155號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正11年府令第156號 || |- | 帝國政府ト丁抹國政府トノ開船舶積量互認ノ件 || 大正11年府令第157號 || |- | 分析、試驗、檢查、鑑定及藥品小分封緘規則 || 大正11年府令第158號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 大正11年府令第159號 || |- | 大正十一年法律第十八號施行手續 || 大正11年府令第160號 || |- | 臺灣帽子原料取締規則 || 大正11年府令第161號 || |- | 食鹽運搬取締方ニ關スル件廢止 || 大正11年府令第162號 || |- | 据置貯金郵便切手預入特別取扱規則 || 大正11年府令第163號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正11年府令第164號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 大正11年府令第165號 || |- | 蔗苗取締規則施行規則中改正 || 大正11年府令第166號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正11年府令第167號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正11年府令第168號 || |- | 從前ノ府令中業主權等土地ニ關スル權利ノ規定ニ關スル件 || 大正11年府令第169號 || |- | 不動産登記法施行規則 || 大正11年府令第170號 || |- | 商業登記取扱手續改正 || 大正11年府令第171號 || |- | 法人及夫婦財産契約ニ關スル登記取扱手續改正 || 大正11年府令第172號 || |- | 船舶ノ登記ニ關スル取扱手續改正 || 大正11年府令第173號 || |- | 産業組合登記取扱手續改正 || 大正11年府令第174號 || |- | 確定日附簿及日附アル印章調製方ニ關スル規定改正 || 大正11年府令第175號 || |- | 私署證書確定日附手數料改正 || 大正11年府令第176號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第177號 || |- | 臺灣總督府警察官服制改正ニ關スル件 || 大正11年府令第178號 || |- | 金錢及有價證券ニ非サル供託物ヲ保管スヘキ倉庫營業者、銀行竝其ノ供託書式等ニ關スル件 || 大正11年府令第179號 || |- | 永代借地及其ノ上ニ存スル建物登記規則中改正 || 大正11年府令第180號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正11年府令第181號 || |} ===大正12年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 重要物産同業組合法施行規則 || 大正12年府令第1號 || |- | 農業倉庫業法施行規則 || 大正12年府令第2號 || |- | 商法施行法ニ依ル湖川、港灣及沿岸小航海ノ範圍ニ關スル件 || 大正12年府令第3號 || |- | 質屋取締法施行細則 || 大正12年府令第4號 || |- | 船舶積量測度ニ關スル件 || 大正12年府令第5號 || |- | 商法第五百六十二條ニ揭クル船中備附書類ニ關スル件 || 大正12年府令第6號 || |- | 水難救護法ノ施行ニ關スル件 || 大正12年府令第7號 || |- | 無盡業法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第8號 || |- | 擔保附社債信託法ノ施行ニ關スル件 || 大正12年府令第9號 || |- | 相互保險會社登記取扱手續改正 || 大正12年府令第10號 || |- | 臺灣林野調查規則施行規則外二件廢止ノ件 || 大正12年府令第11號 || |- | 臺灣土地登記稅規則施行規則外二件廢止ノ件 || 大正12年府令第12號 || |- | 間接國稅犯則者處分法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第13號 || |- | 海港檢疫法施行規則 || 大正12年府令第14號 || |- | 行政執行法施行規則 || 大正12年府令第15號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正12年府令第16號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則 || 大正12年府令第17號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 大正12年府令第18號 || |- | 工場抵當法登記取扱手績 || 大正12年府令第19號 || |- | 臺灣地租規則施行規則 || 大正12年府令第20號 || |- | 保險業法施行規則 || 大正12年府令第21號 || |- | 犯罪搜查ニ關シ檢察官ノ呼出ニ應シテ出頭シタル者ニ旅費等給與方ノ件 || 大正12年府令第22號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件 || 大正12年府令第23號 || 官報のみ |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正12年府令第24號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正12年府令第25號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 大正12年府令第26號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカイン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正12年府令第27號 || |- | 外國ノ政事ニ關スル結社加入ニ關スル件 || 大正12年府令第28號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 大正12年府令第29號 || |- | 臨時特別電話交換ニ關スル件 || 大正12年府令第30號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル廳長取扱事項中改正 || 大正12年府令第31號 || |- | 官有森林原野産物公賣委任ノ件 || 大正12年府令第32號 || |- | 司法代書人法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第33號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 大正12年府令第34號 || |- | 臺灣畜牛保健組合規則施行規則廢止 || 大正12年府令第35號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 大正12年府令第36號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件 || 大正12年府令第37號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ退職、失職ニ關スル件 || 大正12年府令第38號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則廢止 || 大正12年府令第39號 || |- | 州廳農事試驗場規則 || 大正12年府令第40號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正12年府令第41號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正12年府令第42號 || |- | 公立、私立圖書館規則 || 大正12年府令第43號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正12年府令第44號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 大正12年府令第45號 || |- | 區ノ名稱管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正12年府令第46號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正12年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正12年府令第48號 || |- | 臺灣ト內地、樺太及朝鮮間通航船取締規則中改正 || 大正12年府令第49號 || |- | 臺灣茶檢查規則 || 大正12年府令第50號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正12年府令第51號 || |- | 明治三十二年府令第八十三號改正 || 大正12年府令第52號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正12年府令第53號 || |- | 日英兩國間船舶積量互認ノ件 || 大正12年府令第54號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ニ關スル規則 || 大正12年府令第55號 || |- | 縣社以下神社ノ創立、移轉、廢止、合併等ニ關スル規則 || 大正12年府令第56號 || |- | 社、遙拜所ニ關スル件 || 大正12年府令第57號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正12年府令第58號 || |- | 海軍艦船ニ於テ發受スル海軍電報ノ電報託送料免除ノ件 || 大正12年府令第59號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正12年府令第60號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正12年府令第61號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 大正12年府令第62號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 大正12年府令第63號 || |- | 臺灣敎員免許令施行規則 || 大正12年府令第64號 || |- | 小公學校准訓導任用ノ件 || 大正12年府令第65號 || |- | 公立ノ中學校及高等女學校ニ於ケル敎員免許狀ヲ有セサル敎員採用規則 || 大正12年府令第66號 || |- | 公立實業學校敎員資格ニ關スル規則 || 大正12年府令第67號 || |- | 大正十二年勅令第四百五號生活必需品ニ關スル暴利取締ノ件ニ依ル生活必需品指定 || 大正12年府令第68號 || |- | 恩給法第百一條又ハ第百二條ノ規定ニ依リ增額スヘキ恩給中臺灣總督、州知事又ハ廳長ノ官掌ニ係ルモノノ更正手續 || 大正12年府令第69號 || |- | 臺灣產婆規則 || 大正12年府令第70號 || |- | 臺灣產婆試驗規則 || 大正12年府令第71號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則 || 大正12年府令第72號 || |- | 縣社以下神社ノ鎭座祭式 || 大正12年府令第73號 || |- | 据置貯金郵便切手預入特別取扱方停止 || 大正12年府令第74號 || |- | 大正十二年遞信省令第八十二號ヲ臺灣ニ適用セサル件 || 大正12年府令第75號 || |- | 大正十二年遞信省令第八十九號年賀郵便廢止ニ關スル件ハ臺灣內發著ノ年賀郵便ニ適用セサルノ件 || 大正12年府令第76號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則改正 || 大正12年府令第77號 || |- | 臺灣總督、州知事又ハ廳長ノ管掌ニ依ル恩給給與細則 || 大正12年府令第78號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則改正 || 大正12年府令第79號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正12年府令第80號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依ル檢查場所中改正 || 大正12年府令第81號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正12年府令第82號 || |- | 海軍軍用電報ヲ託送料免除ノ件 || 大正12年府令第83號 || |- | 監獄及支監ノ名稱改正 || 大正12年府令第84號 || |- | 臺灣慈惠院規則廢止 || 大正12年府令第85號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正12年府令第86號 || |- | 從前ノ府令訓令內訓中監獄ヲ刑務所ニ支監ヲ支所等ニ改ムルノ件 || 大正12年府令第87號 || |- | 犯罪卽決例ニ依ル刑ノ執行停止ニ關スル件中改正 || 大正12年府令第88號 || |} ===大正13年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正13年府令第1號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正13年府令第2號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正13年府令第3號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正13年府令第4號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正13年府令第5號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件 || 大正13年府令第6號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正13年府令第7號 || |- | 大正十二年勅令第四十二號施行期日ニ關スル件 || 大正13年府令第8號 || |- | 保稅倉庫法ノ施行ニ關スル件 || 大正13年府令第9號 || |- | 假置場法ノ施行ニ關スル件 || 大正13年府令第10號 || |- | 漁業法施行規則 || 大正13年府令第11號 || |- | 水產會法施行規則 || 大正13年府令第12號 || |- | 臺灣漁業登錄規則 || 大正13年府令第13號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手敷料 || 大正13年府令第14號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正13年府令第15號 || |- | 皇太子結婚禮當日臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正13年府令第16號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 大正13年府令第17號 || |- | 看護婦規則 || 大正13年府令第18號 || |- | 分析、試驗、檢查、鑑定及藥品小分封緘規則中改正 || 大正13年府令第19號 || |- | 按摩術營業取締規則 || 大正13年府令第20號 || |- | 鍼術、灸術營業取締規則 || 大正13年府令第21號 || |- | 臺灣醫學得業士認定規則 || 大正13年府令第22號 || |- | 臺灣漁業組合規則 || 大正13年府令第23號 || |- | 漁業組合ニ關スル登記取扱手續 || 大正13年府令第24號 || |- | 漁業組合登記簿ノ謄本請求等ニ關スル手數料 || 大正13年府令第25號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 大正13年府令第26號 || |- | 臺灣國勢調查施行規則及大正九年府令第四十一號廢止 || 大正13年府令第27號 || |- | 被疑者等護送ノ際橋梁渡津賃金ヲ要セサルノ件中改正 || 大正13年府令第28號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正13年府令第29號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正13年府令第30號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正13年府令第31號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正13年府令第32號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正13年府令第33號 || |- | 刑務所及支所ノ位置名稱中改正 || 大正13年府令第34號 || |- | 待遇職員俸給支給規則 || 大正13年府令第35號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則中改正 || 大正13年府令第36號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正13年府令第37號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第38號 || |- | 州有給吏員定員中改正 || 大正13年府令第39號 || |- | 土地收用規則施行 || 大正13年府令第40號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正13年府令第41號 || |- | 輸入税免除品指定 || 大正13年府令第42號 || 官報のみ |- | 輸入稅免除ノ輸出貨物容器指定 || 大正13年府令第43號 || |- | 州廳ノ位置管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正13年府令第44號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第45號 || |- | 私立學校規則中改正 || 大正13年府令第46號 || |- | 州有給吏員增員ノ件 || 大正13年府令第47號 || |- | 待遇職員俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第48號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 大正13年府令第49號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第50號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第51號 || |- | 保管林竝保管竹林ノ許可、解除又ハ許可取消ノ通知ニ關スル件 || 大正13年府令第52號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正13年府令第53號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正13年府令第54號 || |- | 臺灣公立小、公學校准訓導俸給規則中改正 || 大正13年府令第55號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則改正 || 大正13年府令第56號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正13年府令第57號 || |- | 甘蔗中間苗圃設置規則 || 大正13年府令第58號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 大正13年府令第59號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正13年府令第60號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正13年府令第61號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正13年府令第62號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正13年府令第63號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正13年府令第64號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正13年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 大正13年府令第66號 || |- | 染料輸入ニ關スル件 || 大正13年府令第67號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 大正13年府令第68號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局長任用規則 || 大正13年府令第69號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則中改正 || 大正13年府令第70號 || |- | 臺灣森林令施行規則樣式中改正 || 大正13年府令第71號 || |- | 嗜眠性腦炎ヲ傳染病豫防令ニ依リ傳染病ト指定ノ件 || 大正13年府令第72號 || |- | 郵便振替貯金ニ依ル債券募集、元利金支拂竝貸付事務特別取扱規則中一部臺灣ニ準用セサルノ件 || 大正13年府令第73號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則 || 大正13年府令第74號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第75號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手貯金預入規則外二件廢止 || 大正13年府令第76號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則改正 || 大正13年府令第77號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置改正 || 大正13年府令第78號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正13年府令第79號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行ニ關スル件中改正 || 大正13年府令第80號 || |- | 從前ノ府令及告示中鐵道部ヲ交通局ニ、鐵道部長ヲ交通局總長ニ改ムル件 || 大正13年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局官制施行ノ際現ニ其ノ職ニアル通信書記補及三等郵便局長ノ任用ニ關スル件 || 大正13年府令第82號 || |- | 郵便振替貯金事務ニ關シ差出ス郵便物ノ宛名等ニ關スル件 || 大正13年府令第83號 || |- | 從前ノ府令中遞信局ヲ交通局ニ、遞信局長ヲ交通局總長ニ改ムル等ノ件 || 大正13年府令第84號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用規則中改正 || 大正13年府令第85號 || |- | 官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正13年府令第86號 || |- | 官設埤圳、補償審查委員會規則中改正 || 大正13年府令第87號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正13年府令第88號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第89號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正13年府令第90號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第91號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正13年府令第92號 || |- | 檢疫員及檢疫醫員ノ服務、任免、俸給其ノ他ノ給與及休職ニ關スル件 || 大正13年府令第93號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 大正13年府令第94號 || |- | 臺灣航洋船舶健全證書發給規則中改正 || 大正13年府令第95號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第96號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正13年府令第97號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置 || 大正13年府令第98號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正13年府令第99號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正13年府令第100號 || |- | 臺灣總督府職員施費規則中改正 || 大正13年府令第101號 || |} ===大正14年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 基隆港內艀船營業取締規則廢止 || 大正14年府令第1號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 大正14年府令第2號 || |- | 郵便振替貯金規則廢止 || 大正14年府令第3號 || |- | 臺灣海岸砂防造林事業費補助規則中改正 || 大正14年府令第4號 || |- | 臺灣神社神職定員及出仕採用ノ件改正 || 大正14年府令第5號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正14年府令第6號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正14年府令第7號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正14年府令第8號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正14年府令第9號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正14年府令第10號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正14年府令第11號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 大正14年府令第12號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正14年府令第13號 || |- | 臺灣總督府州、廳及廳警部、警部補特別任用考試規程 || 大正14年府令第14號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 大正14年府令第15號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 大正14年府令第16號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正14年府令第17號 || |- | 臺灣總督府河川調查會委員會規則中改正 || 大正14年府令第18號 || |- | 廳地方費手數料規則中改正 || 大正14年府令第19號 || |- | 州市街庄手數料規則中改正 || 大正14年府令第20號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正14年府令第21號 || |- | 本島人ニ對スル郵便貯金殘置制限額ニ關スル件廢止 || 大正14年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正14年府令第23號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 大正14年府令第24號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 大正14年府令第25號 || |- | 水產會法第二十六條ニ依ル異議ノ申立及訴願ニ關スル件 || 大正14年府令第26號 || |- | 珊瑚取引市場ニ關スル件 || 大正14年府令第27號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程 || 大正14年府令第28號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正14年府令第29號 || |- | 大婚二十五年御祝儀當日官幣大社臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正14年府令第30號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正14年府令第31號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 大正14年府令第32號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正14年府令第33號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正14年府令第34號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 大正14年府令第35號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正14年府令第36號 || |- | 民林獎勵監督事業費補助規則 || 大正14年府令第37號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 大正14年府令第38號 || |- | 地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正14年府令第39號 || |- | 大正十四年勅令第二百十四號施行ニ關スル件 || 大正14年府令第40號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則 || 大正14年府令第41號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正14年府令第42號 || |- | 稅關監視署ノ名稱位置中改正 || 大正14年府令第43號 || |- | 看護婦規則中改正 || 大正14年府令第44號 || |- | 供託局及其ノ出張所名稱竝位置中改正 || 大正14年府令第45號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店中改正 || 大正14年府令第46號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正14年府令第47號 || |- | 大正十四年國勢調查施行規則 || 大正14年府令第48號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正14年府令第49號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則改正 || 大正14年府令第50號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正14年府令第51號 || |- | 專門學校入學者檢定ニ關スル規程改正 || 大正14年府令第52號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正14年府令第53號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正14年府令第54號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 大正14年府令第55號 || |- | 漁業組合登記簿及漁業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 大正14年府令第56號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正14年府令第57號 || |- | 印紙稅法第六條但書ニ依ル稅印押捺ニ關スル件中改正 || 大正14年府令第58號 || |- | 臺灣總督府種畜貸下規則改正 || 大正14年府令第59號 || |- | 刑事事件ニ付司法警察官カ呼出シタル者ノ給與ニ關スル件 || 大正14年府令第60號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正14年府令第61號 || |- | 官幣大社臺灣神社及縣社以下神社神職齊戒ニ關スル府令及官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正14年府令第62號 || 官報のみ |- | 官幣大社臺灣神社主典定員及出仕採用ノ府令及臺灣神社ニ守衞ヲ置クノ府令廢止 || 大正14年府令第63號 || 官報のみ |- | 關稅定率法第九條施行ニ關スル件中改正 || 大正14年府令第64號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正14年府令第65號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正14年府令第66號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 大正14年府令第67號 || |- | 臺灣居住者徵兵身體檢查出願方廢止 || 大正14年府令第68號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 大正14年府令第69號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式 || 大正14年府令第70號 || |- | 官幣中社臺南神社臨時奉幣祭ノ祭式及祝詞 || 大正14年府令第71號 || |- | 火藥類鐵道運送規程 || 大正14年府令第72號 || |- | 臺灣私設鐵道營業規則中改正 || 大正14年府令第73號 || |- | 官有財產ニ關シ知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 大正14年府令第74號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正14年府令第75號 || |- | 臺灣總督府殖產局營林所林產物製品賣拂規則中改正 || 大正14年府令第76號 || |- | 臺灣總督府營林所鐵道運輸營業ニ關スル件改正 || 大正14年府令第77號 || |- | 基隆無線電信局ニ於ケル海軍用電報無料取扱廢止 || 大正14年府令第78號 || |- | 臺灣總督府稅關監吏任用規則中改正 || 大正14年府令第79號 || |- | 地方職員旅費支給規程 || 大正14年府令第80號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正14年府令第81號 || |- | 州市街庄有給職員旅費支給規程中改正 || 大正14年府令第82號 || |- | 明治三十一年府令第九十三號外八件廢止 || 大正14年府令第83號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正14年府令第84號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正14年府令第85號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正14年府令第86號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正14年府令第87號 || |- | 重要物產同業組合法施行規則中改正 || 大正14年府令第88號 || |} ===大正15年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣官有森林原野及產物特別處分令ニ依ル知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 大正15年府令第1號 || |- | 官有森林原野產物公賣委任ノ件改正 || 大正15年府令第2號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正15年府令第3號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正15年府令第4號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 大正15年府令第5號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 大正15年府令第6號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金募集ニ關スル規則中改正 || 大正15年府令第7號 || |- | 佛蘭西國ニ航行スル日本船舶ノ檢查ニ關スル件 || 大正15年府令第8號 || |- | 佛蘭西國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 大正15年府令第9號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正15年府令第10號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正15年府令第11號 || |- | トロール漁業、機船底曳網漁業及捕鯨業取締規則 || 大正15年府令第12號 || |- | 明治三十九年遞信省令第六十一號新聞電報規則中本島ニ適用セサル件廢止 || 大正15年府令第13號 || |- | 大正十二年府令第八十三號中改正 || 大正15年府令第14號 || |- | 電報規則中私設電信規則第二十條トアルヲ臺灣電話規則第百三十三號第一項トスル件 || 大正15年府令第15號 || |- | 臺灣ヨリ內地、樺太又ハ朝鮮ニ發スル豫約新聞電報料金納付責任者ニ關スル件 || 大正15年府令第16號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 大正15年府令第17號 || |- | 新聞電報取扱局所ニ關スル件 || 大正15年府令第18號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺中州大屯郡北屯庄ニ施行ノ件 || 大正15年府令第19號 || |- | 傳染病豫防法ヲ臺灣ニ施行スル勅令施行期日ノ件 || 大正15年府令第20號 || |- | 臺灣傳染病豫防令及臺灣ペスト病毒汚染物處分規則廢止ノ律令施行期日ノ件 || 大正15年府令第21號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 大正15年府令第22號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正15年府令第23號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正15年府令第24號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 大正15年府令第25號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正15年府令第26號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正15年府令第27號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正15年府令第28號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正15年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 大正15年府令第30號 || |- | 傳染病豫防法施行規則 || 大正15年府令第31號 || |- | 船舶運送營業取締規則 || 大正15年府令第32號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 大正15年府令第33號 || |- | 大正十年府令第百四十八號中改正 || 大正15年府令第34號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行規則廢止 || 大正15年府令第35號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正15年府令第36號 || |- | 地方職員旅費支給規程別表中改正 || 大正15年府令第37號 || |- | 大正六年府令第七十三號廢止 || 大正15年府令第38號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正15年府令第39號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正15年府令第40號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正15年府令第41號 || |- | 高雄港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正15年府令第42號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則中改正 || 大正15年府令第43號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 大正15年府令第44號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正15年府令第45號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正15年府令第46號 || |- | 臺灣廳地方費吏員宿舍料支給規則 || 大正15年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費吏員俸給支給規則 || 大正15年府令第48號 || |- | 臺灣廳地方費吏員服務規律 || 大正15年府令第49號 || |- | 臺灣廳地方費吏員規則 || 大正15年府令第50號 || |- | 臺灣廳地方費吏員懲戒規程 || 大正15年府令第51號 || |- | 廳地方費有給吏員ノ定員 || 大正15年府令第52號 || |- | 澎湖廳管內ニ於テ賦課スル廳地方費稅ニ關スル件 || 大正15年府令第53號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 大正15年府令第54號 || |- | 骨牌稅法施行細則中改正 || 大正15年府令第55號 || |- | 大正十五年律令第四號施行期日ノ件 || 大正15年府令第56號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正15年府令第57號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 大正15年府令第58號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則 || 大正15年府令第59號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正15年府令第60號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正15年府令第61號 || |- | 廳地方費所屬營造物使用料規則 || 大正15年府令第62號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則 || 大正15年府令第63號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 大正15年府令第64號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正15年府令第65號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 大正15年府令第66號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正15年府令第67號 || |- | 傳染病豫防施行規則中改正 || 大正15年府令第68號 || |- | 大正九年府令第百五十八號中改正 || 大正15年府令第69號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正15年府令第70號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正15年府令第71號 || |- | 大正十二年府令第九十六號中改正 || 大正15年府令第72號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 大正15年府令第73號 || |- | 區ノ名稱管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正15年府令第74號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正15年府令第75號 || |- | 長慶天皇皇代ニ列セラレタルニ付官幣社縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞ニ關スル件 || 大正15年府令第76號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正15年府令第77號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 大正15年府令第78號 || |- | 澎湖廳設置ニ伴フ財產處分ニ關スル件 || 大正15年府令第79號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル件 || 大正15年府令第80號 || |- | 市職員旅費支給規程 || 大正15年府令第81號 || |- | 街庄職員旅費支給規程 || 大正15年府令第82號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程改正 || 大正15年府令第83號 || |- | 民林獎勵監督事業補助規則中改正 || 大正15年府令第84號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 大正15年府令第85號 || |} ==昭和== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 大正十一年府令第九十號改正 || 昭和1年府令第1號 || |- | 大正十五年勅令第二百六十二號施行期日ノ件 || 昭和1年府令第2號 || |- | 鵞ノ家禽虎列剌ニ家畜傳染病豫防法適用ノ件 || 昭和1年府令第3號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則 || 昭和1年府令第4號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防費用負擔區分ノ件 || 昭和1年府令第5號 || |- | 家畜傳染病豫防法竝畜牛結核病豫防法ノ規定ニ依リ下付スル手當金ノ最高金額ノ件 || 昭和1年府令第6號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則 || 昭和1年府令第7號 || |- | 畜牛結核病豫防法施行規則 || 昭和1年府令第8號 || |- | 有價證券割賦販賣業法施行細則 || 昭和1年府令第9號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和2年府令第1號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和2年府令第2號 || |- | 明治三十二年府令第百號中改正 || 昭和2年府令第3號 || |- | 大喪中ニ於ケル官幣社及縣社以下神社大祭式竝中祭式 || 昭和2年府令第4號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和2年府令第5號 || |- | 大正十三年府令第六號中改正 || 昭和2年府令第6號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和2年府令第7號 || |- | 大正十年勅令第二百三十九號ノ施行ニ關スル件 || 昭和2年府令第8號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和2年府令第9號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和2年府令第10號 || |- | 臺灣總督府出版及指定ノ學校用圖書拂下規則制定 || 昭和2年府令第11號 || |- | 臺灣總督府測候技術官養成委託生規則制定 || 昭和2年府令第12號 || |- | 大正十年府令第九十七號中改正 || 昭和2年府令第13號 || |- | 官廳及地方公共團體ニ於ケル囑託員、雇員ノ採用竝服務ニ關スル件 || 昭和2年府令第14號 || |- | 水利組合及公共埤圳組合ニ於ケル囑託員、雇員採用竝職務ニ關スル件 || 昭和2年府令第15號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第16號 || |- | 大正九年府令第九十二號中改正 || 昭和2年府令第17號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和2年府令第18號 || |- | 大正十四年國勢調查施行規則廢止 || 昭和2年府令第19號 || |- | 明治三十八年府令第六十三號中改正 || 昭和2年府令第20號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和2年府令第21號 || |- | 恩給令施行規則中改正 || 昭和2年府令第22號 || |- | 大正七年府令第二十七號廢止 || 昭和2年府令第23號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第24號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和2年府令第25號 || |- | 大正十二年府令第六十六號中改正 || 昭和2年府令第26號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和2年府令第27號 || |- | 航空法施行規則 || 昭和2年府令第28號 || |- | 航空機檢查規則 || 昭和2年府令第29號 || |- | 航空機乘員試驗規則 || 昭和2年府令第30號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則 || 昭和2年府令第31號 || |- | 三等飛行機操縱土免許規則 || 昭和2年府令第32號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡極印規則中改正 || 昭和2年府令第33號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 昭和2年府令第34號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則中改正 || 昭和2年府令第35號 || |- | 昭和二年勅令第百五十六號施行期日ニ關スル件 || 昭和2年府令第36號 || |- | 肥料取扱法施行規則 || 昭和2年府令第37號 || |- | 公證人懲戒委員會規則 || 昭和2年府令第38號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所ニ關スル件 || 昭和2年府令第39號 || |- | 公證人ノ定員ニ關スル件 || 昭和2年府令第40號 || |- | 工場抵當登記取扱手續 || 昭和2年府令第41號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フヘキ事務ニ關スル件 || 昭和2年府令第42號 || |- | 公證人法施行規則 || 昭和2年府令第43號 || |- | 公證人手數料規程 || 昭和2年府令第44號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求手數料ニ關スル件 || 昭和2年府令第45號 || |- | 拒絕證書作成ニ關スル手數料規則 || 昭和2年府令第46號 || |- | 大正十二年府令第五十二號中改正 || 昭和2年府令第47號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第48號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學則 || 昭和2年府令第49號 || |- | 保稅倉庫法施行細則 || 昭和2年府令第50號 || |- | 保稅工場法施行規則 || 昭和2年府令第51號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 昭和2年府令第52號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則 || 昭和2年府令第53號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和2年府令第54號 || |- | 粗製樟腦、樟腦油專賣法施行細則中改正 || 昭和2年府令第55號 || |- | 專賣官吏證票ニ關スル件 || 昭和2年府令第56號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第57號 || |- | 蕃地取締規則相定 || 昭和2年府令第58號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和2年府令第59號 || |- | 臺灣鳳梨罐詰檢查規則 || 昭和2年府令第60號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物ノ引受期間ニ關スル件 || 昭和2年府令第61號 || |- | 臺灣開港規則 || 昭和2年府令第62號 || |- | 明治三十六年府令第十三號廢止 || 昭和2年府令第63號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則 || 昭和2年府令第64號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和2年府令第65號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 昭和2年府令第66號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和2年府令第67號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第68號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和2年府令第69號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和2年府令第70號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防法費用負擔分中改正 || 昭和2年府令第71號 || |- | 昭和元年府令第六號中改正 || 昭和2年府令第72號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和2年府令第73號 || |- | 保稅工場法第五條第一項但書ノ規定ニ依ル依外關貨物指定ノ件 || 昭和3年府令第1號 || |- | 郵便貯金規則中月掛貯金ニ關スル規定ラ臺灣ニ施行セサルノ件 || 昭和3年府令第2號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ地域及期日ニ關スル件 || 昭和3年府令第3號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 昭和3年府令第4號 || |- | 臺灣總督府、州及、廳警部警部補特別任用考試規程中改正 || 昭和3年府令第5號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第6號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和3年府令第7號 || |- | 臺灣廳地方稅費規則中改正 || 昭和3年府令第8號 || |- | 昭和三年勅令第二十二號ノ施行ニ關スル件 || 昭和3年府令第9號 || |- | 稅關手數料、使用料及數科規則 || 昭和3年府令第10號 || |- | 大正七年府令第二十號中改正 || 昭和3年府令第11號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和3年府令第12號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和3年府令第13號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校規則 || 昭和3年府令第14號 || |- | 傭人扶助令施行規則中改正 || 昭和3年府令第15號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和3年府令第16號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第17號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和3年府令第18號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和3年府令第19號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和3年府令第20號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和3年府令第21號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和3年府令第22號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和3年府令第23號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和3年府令第24號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和3年府令第25號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 昭和3年府令第26號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則中改正 || 昭和3年府令第27號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和3年府令第28號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和3年府令第29號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 昭和3年府令第30號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則廢止 || 昭和3年府令第31號 || |- | 水產會法施行規則中改正 || 昭和3年府令第32號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和3年府令第33號 || |- | 廳地方費立臺東農業補習學校學則 || 昭和3年府令第34號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第35號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則改正 || 昭和3年府令第36號 || |- | 高雄手形交換所指定 || 昭和3年府令第37號 || |- | 染料ノ輸入許可ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第38號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和3年府令第39號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第40號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第41號 || |- | 建功神社鎮座祭式竝祝詞 || 昭和3年府令第42號 || |- | 建功神社臨時例祭式竝祝詞 || 昭和3年府令第43號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和3年府令第44號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和3年府令第45號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和3年府令第46號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第47號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 昭和3年府令第48號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和3年府令第49號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件 || 昭和3年府令第50號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第51號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和3年府令第52號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則中改正 || 昭和3年府令第53號 || |- | 昭和二年勅令第三百七十八號施行期日ニ關スル件 || 昭和3年府令第54號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件 || 昭和3年府令第55號 || |- | 自家用電氣工作物施設ニ關スル件 || 昭和3年府令第56號 || |- | 電氣測定法ニ依ル計算方法竝電氣單位制定 || 昭和3年府令第57號 || |- | 明治三十三年府令第八十號中改正 || 昭和3年府令第58號 || |- | 明治四十三年府令第三十六號中改正 || 昭和3年府令第59號 || |- | 汚物掃除法施行規則制定 || 昭和3年府令第60號 || |- | 基隆上家使用規則相定 || 昭和3年府令第61號 || |- | 掃除監視吏員組織權限制定 || 昭和3年府令第62號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和3年府令第63號 || |- | 大正十五年府令第十八號中改正 || 昭和3年府令第64號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和3年府令第65號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物ノ引受期間廢止ニ關スル件 || 昭和3年府令第66號 || |- | 即位禮及大嘗祭ノ當日官幣社以下神社ニ關スル件 || 昭和3年府令第67號 || |- | 官吏及待遇官吏以外ノ臺灣總督府部內職員懲戒免除ニ關スル件 || 昭和3年府令第68號 || |- | 臺灣總督府委託生規則中改正 || 昭和3年府令第69號 || |- | 臺灣帽子檢查規則中改正 || 昭和3年府令第70號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 昭和3年府令第71號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 昭和3年府令第72號 || |- | 交通局ニ於テ實驗ノ為行フ無線電話ノ放送事項ヲ聽取スル目的ヲ以テ施設スル私設無線電話ニ關スル件 || 昭和3年府令第73號 || |- | 臺灣阿片令實行規則改正 || 昭和4年府令第1號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第2號 || |- | 河用法施行規則制定 || 昭和4年府令第3號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則中改正 || 昭和4年府令第4號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第5號 || |- | 徵兵旅費支給規則改正 || 昭和4年府令第6號 || |- | 臺灣開港規則施行期日ノ件 || 昭和4年府令第7號 || |- | 關稅法第三十九條ノ二ノ通路改正 || 昭和4年府令第8號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和4年府令第9號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和4年府令第10號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和4年府令第11號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第12號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和4年府令第13號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學制中改正 || 昭和4年府令第14號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和4年府令第15號 || |- | 臺灣總督府臺南高等商業學校廢止ニ際シ同校生徒ノ臺北高等商業學校編入ニ關スル件 || 昭和4年府令第16號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第17號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第18號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和4年府令第19號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和4年府令第20號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和4年府令第21號 || |- | 昭和三年勅令第百五十八號施行期日ノ件 || 昭和4年府令第22號 || |- | 藥劑師法施行規則制定 || 昭和4年府令第23號 || |- | 種痘法施行規則制定 || 昭和4年府令第24號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則中改正 || 昭和4年府令第25號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道官署現金受拂規則制定 || 昭和4年府令第26號 || |- | 燃料用變性酒精製造方法ニ關スル件 || 昭和4年府令第27號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和4年府令第28號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第29號 || |- | 大正九年府令第九十二號中改正 || 昭和4年府令第30號 || |- | 臺灣種痘規則廢止期日ノ件 || 昭和4年府令第31號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第32號 || |- | 警察署名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和4年府令第33號 || |- | 臺灣飲食物取締規則中改正 || 昭和4年府令第34號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和4年府令第35號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和4年府令第36號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第37號 || |- | 大正九年府令第四十八號中改正 || 昭和4年府令第38號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 昭和4年府令第39號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置中改正 || 昭和4年府令第40號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和4年府令第41號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和4年府令第42號 || |- | 高雄港ニ於ケル水先ニ關スル件 || 昭和4年府令第43號 || |- | 日獨間船舶積量互認ニ關スル件 || 昭和4年府令第44號 || |- | 州市街庄吏員退職給與金、遺族扶助料規則準則 || 昭和4年府令第45號 || |- | 廳地方費吏員退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和4年府令第46號 || |- | 市街庄吏員事務引繼ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第47號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ 區域變更ノ場合ノ事務取扱規程制定 || 昭和4年府令第48號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則中改正 || 昭和4年府令第49號 || |- | 待遇職員俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第50號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第51號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第52號 || |- | 雇員扶助令施行規則制定 || 昭和4年府令第53號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和4年府令第54號 || |- | 日本國「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦間船舶積量測度證書互認ニ關スル件 || 昭和4年府令第55號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和4年府令第56號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則中改正 || 昭和4年府令第57號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和4年府令第58號 || |- | 臺灣河川臺帳規則制定 || 昭和4年府令第59號 || |- | 郵便振替貯金小切手拂込規則廢止 || 昭和4年府令第60號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程中改正 || 昭和4年府令第61號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和4年府令第62號 || |- | 臺灣保安林造林事業費補助規則 || 昭和4年府令第63號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ニ關スル規則中改正 || 昭和4年府令第64號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森原野貸渡極印規則中改正 || 昭和4年府令第65號 || |- | 金銀貨幣、金銀地金、金銀製品、金銀合金輸出取締ニ關スル件廢止 || 昭和4年府令第66號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和4年府令第67號 || |- | トロール漁業、機船底曳網漁業及捕鯨業取締規則中改正 || 昭和4年府令第68號 || |- | 臺灣資源調查令制定 || 昭和4年府令第69號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和4年府令第70號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則 || 昭和4年府令第71號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 昭和4年府令第72號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦助產婦講習所規則中改正 || 昭和4年府令第73號 || |- | 臺灣警察共濟組合事務取扱規程制度 || 昭和5年府令第1號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和5年府令第2號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域即郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和5年府令第3號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和5年府令第4號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和5年府令第5號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和5年府令第6號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第7號 || |- | 臺灣帽子原料取締規則廢止 || 昭和5年府令第8號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和5年府令第9號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 昭和5年府令第10號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則制定 || 昭和5年府令第11號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和5年府令第12號 || |- | 廳地方費立澎湖水產補習學校學則制定 || 昭和5年府令第13號 || |- | 製茶稅規則施行細則廢止 || 昭和5年府令第14號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則制定 || 昭和5年府令第15號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合設置ニ伴フ經過規定ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第16號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和5年府令第17號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 昭和5年府令第18號 || |- | 阿片癮矯正命令書ヲ以テ阿片烟膏吸食特許鑑札ニ代フルコトラ得ルノ件制定 || 昭和5年府令第19號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則改正 || 昭和5年府令第20號 || |- | 昭和五年國勢調查施行規則制定 || 昭和5年府令第21號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和5年府令第22號 || |- | 臺灣氣象信號規程制定 || 昭和5年府令第23號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第24號 || |- | 臺灣私設鐵道ノ運輸營業ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第25號 || |- | 船內郵便係員設置ニ關スル件改正 || 昭和5年府令第26號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和5年府令第27號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和5年府令第28號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和5年府令第29號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 昭和5年府令第30號 || |- | 臺灣私設鐵道郵便物運送規則中改正 || 昭和5年府令第31號 || |- | 汚物掃除法施行規則中改正 || 昭和5年府令第32號 || |- | 掃除監視吏員組織權限廢止 || 昭和5年府令第33號 || |- | 臺灣私設鐵道運貨割引ノ件 || 昭和5年府令第34號 || |- | 史蹟名勝天然紀念物保存法施行規則制定 || 昭和5年府令第35號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第36號 || |- | 稅關官吏證票樣式改正 || 昭和5年府令第37號 || |- | 航空法中關稅ニ關スル規定ノ施行ニ關スル件 || 昭和5年府令第38號 || |- | 航空機及之ニ積卸ヲ為ス貨物ニ關スル特許手敷料 || 昭和5年府令第39號 || |- | 重貨物ノ重量標示ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第40號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和5年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 昭和5年府令第42號 || |- | 汙物掃除監視吏員被服支給規則制定 || 昭和5年府令第43號 || |- | 臺灣鳳梨罐詰製造營業取締規則制定 || 昭和5年府令第44號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和5年府令第45號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第46號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則制定 || 昭和6年府令第1號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和6年府令第2號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和6年府令第3號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ヘ關スル規則中改正 || 昭和6年府令第4號 || |- | 交通局ノ設施ニ係ル無線電話ノ放送ヲ聽取ヌルノ目的ヲ以テ施設スル私設無線電話ニ關スル件 || 昭和6年府令第5號 || |- | 社寺教務所建立廢合規則中改正 || 昭和6年府令第6號 || |- | 民林獎勵監督事業費補助規則中改正 || 昭和6年府令第7號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和6年府令第8號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和6年府令第9號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和6年府令第10號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第11號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和6年府令第12號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和6年府令第13號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和6年府令第14號 || |- | 船舶ニ依ル阿片館運送取締規則制定 || 昭和6年府令第15號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和6年府令第16號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和6年府令第17號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則中改正 || 昭和6年府令第18號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第19號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和6年府令第20號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和6年府令第21號 || |- | 郵便貯金局所外預入取扱規則制定 || 昭和6年府令第22號 || |- | 師範學校ノ普通科演習科研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和6年府令第23號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校學則改正 || 昭和6年府令第24號 || |- | 臺灣獸醫免許規則中改正 || 昭和6年府令第25號 || |- | 臺灣度量衡規則中改正ノ件施行ノ件 || 昭和6年府令第26號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第27號 || |- | 大正十五年府令第五十二號中改正 || 昭和6年府令第28號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和6年府令第29號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和6年府令第30號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和6年府令第31號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第32號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第33號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件改正 || 昭和6年府令第34號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 昭和6年府令第35號 || |- | 官幣社神職俸給規則中改正 || 昭和6年府令第36號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則中改正 || 昭和6年府令第37號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和6年府令第38號 || |- | 臺灣菸草專賣規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第39號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和6年府令第40號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和6年府令第41號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則制定 || 昭和6年府令第42號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第43號 || |- | 無盡業法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第44號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和6年府令第45號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 昭和6年府令第46號 || |- | 交通局鐵道職員共濟組合員ノ掛金選擇ニ關スル件 || 昭和6年府令第47號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和6年府令第48號 || |- | 通常郵便物原簿配達特別取扱規則中改正 || 昭和6年府令第49號 || |- | 航空檢疫規則制定 || 昭和6年府令第50號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和6年府令第51號 || |- | 臺灣總督府中央研究所支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和6年府令第52號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第53號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則制定 || 昭和6年府令第54號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第55號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第56號 || |- | 米穀法施行令ノ施行ニ關スル件制定 || 昭和6年府令第57號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第58號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第59號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和6年府令第60號 || |- | 臺灣麻藥類取締規則中改正 || 昭和6年府令第61號 || |- | 種痘法施行規則中改正 || 昭和6年府令第62號 || |- | 臺灣產婆學校及產婆講習所指定規則制定 || 昭和6年府令第64號 || |- | 臺灣產婆規則中改正 || 昭和6年府令第63號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第65號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和6年府令第66號 || |- | 金貨幣及金地金ヲ輸出セントスル者ニ關スル件 || 昭和6年府令第67號 || |- | 州、市、街、庄吏員退職給與金、遺族扶助料規則準則中改正 || 昭和6年府令第68號 || |- | 臺灣硫酸「アムモニア」輸出入許可規則制定 || 昭和6年府令第69號 || |- | 入營者職業保障法施行規則制定 || 昭和6年府令第70號 || |- | 金ヲ主タル材料トスル製品又ハ金ノ合金ヲ輸出セントスル者ニ關スル件 || 昭和6年府令第71號 || |- | 基隆上家使用規則中改正 || 昭和6年府令第72號 || |- | 臺灣ニ於ケル公立ノ特殊教育施設ニ關スル件制定 || 昭和6年府令第73號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第1號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和7年府令第2號 || |- | 臺灣總督府地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和7年府令第3號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和7年府令第4號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第5號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和7年府令第6號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和7年府令第7號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行ノ件 || 昭和7年府令第8號 || |- | 稅關貨物取扱人法施行規則制定 || 昭和7年府令第9號 || |- | 行政整理ニ依リ職ヲ離ルル者ノ歸鄉旅費ニ關スル件 || 昭和7年府令第10號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 昭和7年府令第11號 || |- | 燃料用變性酒精製造方法ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第12號 || |- | 地方法院及其支部管內出張所名稱位置管轄區域改正 || 昭和7年府令第13號 || |- | 酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和7年府令第14號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和7年府令第15號 || |- | 煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第16號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程制定 || 昭和7年府令第17號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第18號 || |- | 中央研究所支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第19號 || |- | 從前ノ府令及告示中糖業試驗所所管事務ニ關スル中央研究所又ハ中央研究所長ニ就テノ規定ハ糖業試驗所又ハ糖業試驗所長ニ關スル規定トスルノ件 || 昭和7年府令第20號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和7年府令第21號 || |- | 專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和7年府令第23號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和7年府令第24號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則中改正 || 昭和7年府令第25號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第26號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和7年府令第27號 || |- | 臺灣電話特別開通規則制定 || 昭和7年府令第28號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和7年府令第29號 || |- | 州有給吏員ノ定員改正 || 昭和7年府令第30號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和7年府令第31號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和7年府令第32號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和7年府令第33號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則 || 昭和7年府令第34號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則 || 昭和7年府令第35號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第36號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第37號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則中改正 || 昭和7年府令第38號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第39號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和7年府令第40號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第41號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第42號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第43號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第44號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 昭和7年府令第45號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和7年府令第46號 || |- | 供託金ノ利息ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第47號 || |- | 州、廳地方費、市、街庄吏員退職給與金及遺族扶助料差額追給ノ件 || 昭和7年府令第48號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則中改正 || 昭和7年府令第49號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第50號 || |- | 奏任待遇街長ノ懲戒ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第51號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第52號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和7年府令第53號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第54號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和7年府令第55號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和7年府令第56號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和7年府令第57號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和7年府令第58號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件 || 昭和7年府令第59號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 昭和7年府令第60號 || |- | 臺灣硫酸「アンモニア」輸出入許可規則廢止 || 昭和7年府令第61號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和7年府令第62號 || |- | 煙草耕作區域 || 昭和7年府令第63號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和7年府令第64號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スベキ場所指定ノ件中改正 || 昭和7年府令第65號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第66號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第67號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置ニ關スル件廢止 || 昭和7年府令第68號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和7年府令第69號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第70號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和7年府令第71號 || |- | 軍事救護法施行細則中改正 || 昭和7年府令第72號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第73號 || |- | 船舶積量測度ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第74號 || |- | 簡易船舶積量測度ニ關スル件 || 昭和7年府令第75號 || |- | 臺灣鳳梨罐詰製造營業取締規則中改正 || 昭和8年府令第1號 || |- | 臺灣總督命令公布式 || 昭和8年府令第2號 || |- | 臺灣總督府地方官廳命令公布式 || 昭和8年府令第3號 || |- | 昭和七年勅令第三百六十號施行ノ件 || 昭和8年府令第4號 || |- | 昭和七年勅令第三百六十一號施行ノ件 || 昭和8年府令第5號 || |- | 昭和七年律令第二號施行ノ件 || 昭和8年府令第6號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル職務代理ノ件 || 昭和8年府令第7號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件 || 昭和8年府令第8號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和8年府令第9號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和8年府令第10號 || |- | 船舶法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第11號 || |- | 船舶法第二十一條ノ命令ニ關スル件 || 昭和8年府令第12號 || |- | 船舶滿載吃水線法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第13號 || |- | 船舶滿載吃水線ニ關スル件 || 昭和8年府令第14號 || |- | 船舶滿載吃水線證書ノ互認ニ關スル件 || 昭和8年府令第15號 || |- | 船舶無線電信施設法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第16號 || |- | 船員最低年齡法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第17號 || |- | 水先法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第18號 || |- | 臺灣水先人試驗規程 || 昭和8年府令第19號 || |- | 臺灣總督府海員審判所事務章程 || 昭和8年府令第20號 || |- | 海員審判所裁決謄本、抄本及被審人陳述書謄本下付手敷料ニ關スル件 || 昭和8年府令第21號 || |- | 船舶運送營業取締規則廢止 || 昭和8年府令第22號 || |- | 社、遙拜所ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第23號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和8年府令第24號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和8年府令第25號 || |- | 火藥類鐵道運送規程中改正 || 昭和8年府令第26號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第27號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第28號 || |- | 刑務所及支所ノ名稱位置中改正 || 昭和8年府令第29號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フベキ事務ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第30號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和8年府令第31號 || |- | 代用消毒藥品檢定規程 || 昭和8年府令第32號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和8年府令第33號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續 || 昭和8年府令第34號 || |- | 農事實行組合登記簿ノ謄本又ハ抄本等請求ニ關スル手數料 || 昭和8年府令第35號 || |- | 臺灣私設鐵道列車運轉規程中改正 || 昭和8年府令第36號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和8年府令第37號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和8年府令第38號 || |- | 船員法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第39號 || |- | 臺灣船員證明規則 || 昭和8年府令第40號 || |- | 船員法第七十九條ニ依リ管海官廳ノ事務ヲ行ハシムル者ニ關スル件 || 昭和8年府令第41號 || |- | 商法第五百六十二條第一項第二號乃至第五號ニ揭ダル書類ノ件 || 昭和8年府令第42號 || |- | 商法施行法第百二十二條ノ規定ニ依リ湖川、港灣及沿岸小航海ノ範圍ニ關スル件 || 昭和8年府令第43號 || |- | 海難其ノ他ノ事實屆出ニ關スル件 || 昭和8年府令第44號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 昭和8年府令第45號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和8年府令第46號 || |- | 臺灣公立中學校規則改正 || 昭和8年府令第47號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則改正 || 昭和8年府令第48號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和8年府令第49號 || |- | 臺灣私設鐵道事故屆出規程中改正 || 昭和8年府令第50號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則中改正 || 昭和8年府令第51號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服中改正 || 昭和8年府令第52號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和8年府令第53號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 昭和8年府令第54號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第55號 || |- | 漁業ニ關スル出願中諸手數料中改正 || 昭和8年府令第56號 || |- | 臺灣外國為替管理規則 || 昭和8年府令第57號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第58號 || |- | 昭和八年律令第一號施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第59號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則 || 昭和8年府令第60號 || |- | 船舶職員法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第61號 || |- | 船舶職員試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第62號 || |- | 船用品檢查試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第63號 || |- | 船燈試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第64號 || |- | 信號器試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第65號 || |- | 救命具試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第66號 || |- | 船燈信號器救命具取締ニ關スル件 || 昭和8年府令第67號 || |- | 錨鎻索試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第68號 || |- | 舷窓試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第69號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和8年府令第70號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域變更 || 昭和8年府令第71號 || |- | 船舶檢查法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第72號 || |- | 船舶檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第73號 || |- | 木船檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第74號 || |- | 漁船檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第75號 || |- | 造船ニ關スル件 || 昭和8年府令第76號 || |- | 亞米利加合眾國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第77號 || |- | 佛蘭西國ニ航行スル日本船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第78號 || |- | 佛蘭西國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第79號 || |- | 海事代願人取締ニ關スル件 || 昭和8年府令第80號 || |- | 昭和六年勅令第二百七十三號、昭和七年勅令第二十二號及昭和六年律令第二號施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第81號 || |- | 臺灣船舶登記規則 || 昭和8年府令第82號 || |- | 船舶登記簿ノ謄本、抄本ノ請求等ニ關スル手數料 || 昭和8年府令第83號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムへキ手數料種目中改正 || 昭和8年府令第84號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第85號 || |- | 臺灣船舶登記規則中改正 || 昭和8年府令第86號 || |- | 臺灣藥品取締規則第十三條ニ依ル毒藥、劇藥ノ品目 || 昭和8年府令第87號 || |- | 州有給吏員定員中改正 || 昭和8年府令第88號 || |- | 臺灣酒精令中改正律令施行ノ件 || 昭和8年府令第89號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和8年府令第90號 || |- | 煙草耕作區域ニ關スル件 || 昭和8年府令第91號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和8年府令第92號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和8年府令第93號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和8年府令第94號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和8年府令第95號 || |- | 船舶出入許可ニ關スル件 || 昭和8年府令第96號 || |- | 船舶登記囑託官吏指定 || 昭和8年府令第97號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第98號 || |- | 臺灣總督府糖業試驗所依賴試驗規則 || 昭和8年府令第99號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則 || 昭和8年府令第100號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第101號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第102號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置改正 || 昭和8年府令第103號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第104號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第105號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第106號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限又同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納入シ得ル歲入ノ種目中改正 || 昭和8年府令第107號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和8年府令第108號 || |- | 昭和八年勅令第九十五號施行ノ件 || 昭和8年府令第109號 || |- | 昭和八年勅令第九十六號施行ノ件 || 昭和8年府令第110號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第111號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和8年府令第112號 || |- | 艙口覆布ノ試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第113號 || |- | 國際通信書使用方ノ件 || 昭和8年府令第114號 || |- | 資源現存額調查ニ關スル件 || 昭和8年府令第115號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第116號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和8年府令第117號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規則中改正 || 昭和8年府令第118號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第119號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第120號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和8年府令第121號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和8年府令第122號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第123號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第124號 || |- | 昭和八年法律第五十號附則十四條ニ依ル扶助料更正手續 || 昭和8年府令第125號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第126號 || |- | 行政區域變更 || 昭和8年府令第127號 || |- | 行政區域變更 || 昭和8年府令第128號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程 || 昭和8年府令第129號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道信號規程 || 昭和8年府令第130號 || |- | 米穀統制法施行規則 || 昭和8年府令第131號 || |- | 臺灣籾貯藏獎勵規則 || 昭和8年府令第132號 || |- | 鳩彥王妃故允子內親王殿下宮中喪中ニ於ケル官幣社新嘗祭祭式 || 昭和8年府令第133號 || |- | 州又ハ廳地方費ノ收入トナルベキ手數料ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第134號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第135號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第136號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第137號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和8年府令第138號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 昭和8年府令第139號 || |- | 船舶法施行ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第140號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和8年府令第141號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和8年府令第142號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第143號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和8年府令第144號 || |- | 農業倉庫業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第145號 || |- | 州廳種畜場規則制定 || 昭和8年府令第146號 || |- | 州廳農事試驗場規則中改正 || 昭和8年府令第147號 || |- | 手形法及小切手法ニ依ル手形交換所指定 || 昭和8年府令第148號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第1號 || |- | 國際信號旗ノ寸法ニ關スル件 || 昭和9年府令第2號 || |- | 船舶安全法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第3號 || |- | 昭和九年府令第三號ヲ外國船舶ニ準用ノ件 || 昭和9年府令第4號 || |- | 船舶設備ニ關スル件 || 昭和9年府令第5號 || |- | 船舶滿載吃水線ニ關スル件 || 昭和9年府令第6號 || |- | 船舶區畫ニ關スル件 || 昭和9年府令第7號 || |- | 木船構造ニ關スル件 || 昭和9年府令第8號 || |- | 船舶機關ニ關スル件 || 昭和9年府令第9號 || |- | 救命艇手適任證書交付ニ關スル件 || 昭和9年府令第10號 || |- | 漁船ニ關スル件 || 昭和9年府令第11號 || |- | 漁船構造設備ニ關スル件 || 昭和9年府令第12號 || |- | 昭和八年府令第六十一號船舶職員法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第13號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和9年府令第14號 || |- | 同醫學專門學校規則中改正 || 昭和9年府令第15號 || |- | 同高等工業學校規則中改正 || 昭和9年府令第16號 || |- | 昭和七年勅令第三百四十五號施行期日 || 昭和9年府令第17號 || |- | 明治三十年法律第三十七號施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第18號 || |- | 危險物船舶運送及貯藏ニ關スル件 || 昭和9年府令第19號 || |- | 船用品取締ニ關スル件 || 昭和9年府令第20號 || |- | 船用品檢查試驗ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第21號 || |- | 船燈試驗ニ關スル件改正 || 昭和9年府令第22號 || |- | 船用信號器試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第23號 || |- | 船用救命器具試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第24號 || |- | 船用消火器試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第25號 || |- | 船舶火災警報裝置試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第26號 || |- | 船用防毒面試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第27號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校規則中改正 || 昭和9年府令第28號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和9年府令第29號 || |- | 臺灣氣象信號規程中改正 || 昭和9年府令第30號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和9年府令第31號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則中改正 || 昭和9年府令第32號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則中改正 || 昭和9年府令第33號 || |- | 昭和五年國勢調查施行規則廢止 || 昭和9年府令第34號 || |- | 昭和七年勅令第二百三十七號施行期日ノ件 || 昭和9年府令第35號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則 || 昭和9年府令第36號 || |- | 大正十四年府令第二十六號中改正 || 昭和9年府令第37號 || |- | 臺灣瓦斯事業取締規則 || 昭和9年府令第38號 || |- | 臺灣醫師令施行規則中改正 || 昭和9年府令第39號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則中改正 || 昭和9年府令第40號 || |- | 診療所取締規則 || 昭和9年府令第41號 || |- | 齒科診療所取締規則 || 昭和9年府令第42號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第43號 || |- | 臺灣茶檢查規則中改正 || 昭和9年府令第44號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和9年府令第45號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和9年府令第46號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和9年府令第47號 || |- | 內臺電話通話規則 || 昭和9年府令第48號 || |- | 臺灣總督府稅關管轄區域 || 昭和9年府令第49號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和9年府令第50號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置 || 昭和9年府令第51號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和9年府令第52號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第53號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱、位置中改正 || 昭和9年府令第54號 || |- | 粗製樟腦、樟腦油原料樟樹取締方ノ件、製腦用物件中使用未濟ノ分處分ノ件、粗製樟腦、樟腦油專賣法施行細則廢止 || 昭和9年府令第55號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和9年府令第56號 || |- | 石油業法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第57號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フヘキ事務ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第58號 || |- | 街庄職員旅費支給規程中改正 || 昭和9年府令第59號 || |- | 保稅倉庫法施行規則中改正 || 昭和9年府令第60號 || |- | 州廳水產試驗場規則 || 昭和9年府令第61號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第62號 || |- | 蕃地取締規則中改正 || 昭和9年府令第63號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和9年府令第64號 || |- | 昭和九年勅令第百六十四號施行ノ件 || 昭和9年府令第65號 || |- | 癩豫防法施行規則制定 || 昭和9年府令第66號 || |- | 臺灣總督府少年敎護院規則 || 昭和9年府令第67號 || |- | 輸出補償法施行規則 || 昭和9年府令第68號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和9年府令第69號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運輸規程中改正 || 昭和9年府令第70號 || |- | 漁業組合ニ關スル登記取扱手續改正 || 昭和9年府令第71號 || |- | 漁業組合登記簿及漁業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付手數料ニ關スル件改正 || 昭和9年府令第72號 || |- | 漁業法ノ規定ニ依ル件法院ノ許可ヲ求ムル手續 || 昭和9年府令第73號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルユトヲ得礦油ニ關スル件件中改正 || 昭和9年府令第74號 || |- | 電用電氣通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ關スル件 || 昭和9年府令第75號 || |- | 年賀電報ニ關スル件 || 昭和9年府令第76號 || |- | 保正甲長ノ徽章ニ關スル件 || 昭和9年府令第77號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和9年府令第78號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和9年府令第79號 || |- | 臺灣酒類出港稅令施行規則 || 昭和9年府令第80號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和9年府令第81號 || |- | 蠶種取締規則 || 昭和10年府令第1號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第2號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和10年府令第3號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學則中改正 || 昭和10年府令第4號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムベキ手數料種目追加 || 昭和10年府令第5號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員 || 昭和10年府令第6號 || |- | 臺灣公立商業學校規則改正 || 昭和10年府令第7號 || |- | 臺灣公立工業學校規則改正 || 昭和10年府令第8號 || |- | 臺灣公立農業學校規則改正 || 昭和10年府令第9號 || |- | 昭和十年律令第二號、第三號施行期日 || 昭和10年府令第10號 || |- | 臺灣市制施行令改正 || 昭和10年府令第11號 || |- | 臺灣街庄制施行令改正 || 昭和10年府令第12號 || |- | 臺灣地方選舉取締規則 || 昭和10年府令第13號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和10年府令第14號 || |- | 市稅又ハ街庄稅ヲ減免セラレタル者ノ選舉ニ關スル資格要件 || 昭和10年府令第15號 || |- | 臺灣漁業組合規則改正 || 昭和10年府令第16號 || |- | 漁業法ニ依ル漁業協同組合ノ自ラ營ム漁業ニ關スル件 || 昭和10年府令第17號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和10年府令第18號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則改正 || 昭和10年府令第19號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則 || 昭和10年府令第20號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和10年府令第21號 || |- | 地租附加稅及所得稅附加稅制限中改正 || 昭和10年府令第22號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和10年府令第23號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第24號 || |- | 震災地ニ於ケル臺灣罹災救助基金規則施行規則ノ特例 || 昭和10年府令第25號 || |- | 震災被害者ニ對スル地方稅ノ減免猶豫ニ關スル件 || 昭和10年府令第26號 || |- | 司法代書人法施行ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第27號 || |- | 臺灣米穀檢查規則改正 || 昭和10年府令第28號 || |- | 震災被害者ニ對スル租稅ノ免除等ニ關スル律令施行ニ關スル件 || 昭和10年府令第29號 || |- | 大正十一年府令第百四十九號中改正 || 昭和10年府令第30號 || |- | 特用作物輸移出取締規則 || 昭和10年府令第31號 || |- | 戶口規則改正 || 昭和10年府令第32號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル職務代理ノ件中改正 || 昭和10年府令第33號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第34號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和10年府令第35號 || |- | 臺灣市制及臺灣街庄制改正經過規程 || 昭和10年府令第36號 || |- | 市會議員及街庄協議會員選舉規程 || 昭和10年府令第37號 || |- | 街庄協議會員ノ選舉ニ於ケル投票ノ代書ニ關スル件 || 昭和10年府令第38號 || |- | 街庄長ニ關スル件 || 昭和10年府令第39號 || |- | 街庄長ノ服務ニ關スル件 || 昭和10年府令第40號 || |- | 街庄長俸給規則 || 昭和10年府令第41號 || |- | 街庄長旅費支給規則 || 昭和10年府令第42號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則 || 昭和10年府令第43號 || |- | 街庄長退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和10年府令第44號 || |- | 街庄長宿舍料規則 || 昭和10年府令第45號 || |- | 市街庄財務規程 || 昭和10年府令第46號 || |- | 街庄長及市街庄吏員事務引繼規程 || 昭和10年府令第47號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ノ事務取扱ニ關スル件 || 昭和10年府令第48號 || |- | 市街庄吏員等ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件 || 昭和10年府令第49號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程廢止 || 昭和10年府令第50號 || |- | 州市有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和10年府令第51號 || |- | 市職員旅費支給規程外一件廢止 || 昭和10年府令第52號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和10年府令第53號 || |- | 廳地方費吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和10年府令第54號 || |- | 臺灣昭和十年國勢調查施行規則 || 昭和10年府令第55號 || |- | 刑務所收容者自辨物品取扱規則 || 昭和10年府令第56號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和10年府令第57號 || |- | 州有給吏員俸給支給規則 || 昭和10年府令第58號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和10年府令第59號 || |- | 大正五年府令第三十號中改正 || 昭和10年府令第60號 || |- | 大正十年府令第九十七號中改正 || 昭和10年府令第61號 || |- | 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ國際條約及國際滿載吃水線條約ニ依ル證書ニ關スル件 || 昭和10年府令第62號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程中改正 || 昭和10年府令第63號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和10年府令第64號 || |- | 臺灣痲藥取締規則中改正 || 昭和10年府令第65號 || |- | 大正九年府令第五十一條中改正 || 昭和10年府令第66號 || |- | 州有給吏員退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和10年府令第67號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員別表中改正 || 昭和10年府令第68號 || |- | 石油精製業者又ハ石油輸入業者ノ保有スベキ石油ノ數量ニ關スル件 || 昭和10年府令第69號 || |- | 臺灣水利組合吏員ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件 || 昭和10年府令第70號 || |- | 臺灣水利組合吏員事務引繼規程改正 || 昭和10年府令第71號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則中改正 || 昭和10年府令第72號 || |- | 昭和二年府令第四十號中改正 || 昭和10年府令第73號 || |- | 廳地方費有給吏員俸給支給規則 || 昭和10年府令第74號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中國立公園法ニ關スル部份及臺灣國立公園委員會官制ノ施行期日 || 昭和10年府令第75號 || |- | 國立公園法施行規則 || 昭和10年府令第76號 || |- | 大正十三年府令第七十三號廢止 || 昭和10年府令第77號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和10年府令第78號 || |- | 臺灣飛行場使用規則 || 昭和10年府令第79號 || |- | 蠶種取締規則中改正 || 昭和10年府令第80號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和10年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和10年府令第82號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局通信手規則 || 昭和10年府令第83號 || |- | 臺灣總督府醫院診療治療諸料金規則 || 昭和10年府令第84號 || |- | 大正十二年府令第十八號中改正 || 昭和10年府令第85號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者一時賜金支給規則 || 昭和10年府令第86號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者加俸支給規則 || 昭和10年府令第87號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和11年府令第1號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中精神病者監護法及精神病院法ニ關スル部分ノ施行ノ期日 || 昭和11年府令第2號 || |- | 精神病者監護法施行規則 || 昭和11年府令第3號 || |- | 精神病院法施行規則 || 昭和11年府令第4號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則中改正 || 昭和11年府令第5號 || |- | 中央研究所支所名稱及位置中改正 || 昭和11年府令第6號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和11年府令第7號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中大正三年法律第三十七號ニ關スル部分ノ施行期日 || 昭和11年府令第8號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 昭和11年府令第9號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和11年府令第10號 || |- | 臺灣市制施行令及臺灣街庄制施行令ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和11年府令第11號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和11年府令第12號 || |- | 神職旅費規則 || 昭和11年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和11年府令第14號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和11年府令第15號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所ノ件中改正 || 昭和11年府令第16號 || |- | 監獄及分監ノ名稱及位置 || 昭和11年府令第17號 || |- | 公證人ノ職務ヲ地方法院支部ヲシテ行ハシムル件 || 昭和11年府令第18號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和11年府令第19號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和11年府令第20號 || |- | 學校傳染病豫防規則改正 || 昭和11年府令第21號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和11年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和11年府令第23號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間改正 || 昭和11年府令第24號 || |- | 辯護士名簿登錄規則改正 || 昭和11年府令第25號 || |- | 外國人辯護士認可規則 || 昭和11年府令第26號 || |- | 汽船「トロール」漁業、機船底曳網漁業及汽船捕鯨業取締規則改正 || 昭和11年府令第27號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和11年府令第28號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料中改正 || 昭和11年府令第29號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 昭和11年府令第30號 || |- | 大正八年府令第五十八號、大正九年府令第三十四號、大正十三年府令第二十二號廢止 || 昭和11年府令第31號 || |- | 廳地方費立臺東農業補習學校學則中改正 || 昭和11年府令第32號 || |- | 廳地方費立澎湖水產補習學校學則中改正 || 昭和11年府令第33號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和11年府令第34號 || |- | 大正十五年府令第五十二號中改正 || 昭和11年府令第35號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府交通局電信局、燈臺職員ノ手當金給與細則中改正 || 昭和11年府令第36號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和11年府令第37號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和11年府令第38號 || |- | 廳地方費立花蓮港中學校學則 || 昭和11年府令第39號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第40號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則 || 昭和11年府令第41號 || |- | 大正十三年府令第九十八號中改正 || 昭和11年府令第42號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和11年府令第43號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第44號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第45號 || |- | 痘瘡豫防ノ為襤褸其ノ他ノ物件輸入取締ニ關スル件 || 昭和11年府令第46號 || |- | 大正三年府令第二十二號中改正 || 昭和11年府令第47號 || |- | 大正十三年府令第百二十二號中改正 || 昭和11年府令第48號 || |- | 臺灣蓄音機レコード取締規則 || 昭和11年府令第49號 || |- | 昭和十一年勅令第百二十四號ノ施行ニ關スル件 || 昭和11年府令第50號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和11年府令第51號 || |- | 昭和九年府令第五十號中改正 || 昭和11年府令第52號 || |- | 昭和九年府令第五十一號中改正 || 昭和11年府令第53號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和11年府令第54號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員別表中改正 || 昭和11年府令第55號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和11年府令第56號 || |- | 昭和十年律令第一號臺灣州制施行期日 || 昭和11年府令第57號 || |- | 臺灣州制施行令改正 || 昭和11年府令第58號 || |- | 昭和十一年二月二十六日ノ事件ニ付官國幣社以下神社ニ付テ行フ祭祀ノ祭式竝祝詞 || 昭和11年府令第59號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第60號 || |- | 輸移出活動寫真與フイルム取締規則 || 昭和11年府令第61號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金 || 昭和11年府令第62號 || |- | 石油保有補助金交付規則 || 昭和11年府令第63號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 昭和11年府令第64號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署職員共濟組合規則中改正 || 昭和11年府令第65號 || |- | 臺灣州制改正經過規程 || 昭和11年府令第66號 || |- | 州會議員選舉規程 || 昭和11年府令第67號 || |- | 州有給吏員規則廢止 || 昭和11年府令第68號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則別表第二號廢止 || 昭和11年府令第69號 || |- | 州會計役及吏員ノ賠償責任及身元保證ニ關スル件 || 昭和11年府令第70號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和11年府令第71號 || |- | 州有給吏員宿直食料支給規程 || 昭和11年府令第72號 || |- | 州有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和11年府令第73號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和11年府令第74號 || |- | 臺灣州制施行令第七十二條第一項ノ規定ニ依ル州稅指定 || 昭和11年府令第75號 || |- | 州戶稅規則中改正 || 昭和11年府令第76號 || |- | 臺灣辯護士審查委員會規則 || 昭和11年府令第77號 || |- | 州、廳ノ位置,管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和11年府令第78號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和11年府令第79號 || |- | 州財務規程 || 昭和11年府令第80號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和11年府令第81號 || 官報のみ |- | 臺灣地方選舉取締規則中改正 || 昭和11年府令第82號 || |- | 明治三十三年府令第八十號中改正 || 昭和11年府令第83號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則中改正 || 昭和11年府令第84號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和11年府令第85號 || |- | 米穀自治管理法施行規則 || 昭和11年府令第86號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和11年府令第87號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和11年府令第88號 || |- | 流行性腦炎ヲ傳染病ニ指定 || 昭和11年府令第89號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 昭和11年府令第90號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和11年府令第91號 || |- | 牝馬貸付規則 || 昭和11年府令第92號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規程中改正 || 昭和11年府令第93號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和11年府令第94號 || |- | 大正十三年府令第十四號中改正 || 昭和11年府令第95號 || |- | 慶弔電報取扱ニ關スル件 || 昭和11年府令第96號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和11年府令第97號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和11年府令第98號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和11年府令第99號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和11年府令第100號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和11年府令第101號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和11年府令第102號 || |- | 大正十二年府令第十八號中改正 || 昭和11年府令第103號 || |- | 航空檢疫規則中改正 || 昭和11年府令第104號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 昭和11年府令第105號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和11年府令第106號 || |- | 臺灣總督府文官服制施行規則中改正 || 昭和11年府令第107號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防費用負擔區分中改正 || 昭和11年府令第108號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則 || 昭和11年府令第109號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則 || 昭和11年府令第110號 || |- | 臺灣都市計畫關係土地區劃整理登記規則 || 昭和11年府令第111號 || |- | 昭和十一年勅令第四百七十四號ノ施行ニ關スル件 || 昭和11年府令第112號 || |- | 昭和十一年府令第五十號廢止 || 昭和12年府令第1號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和12年府令第2號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件 || 昭和12年府令第3號 || |- | 昭和四年府令第八號中改正 || 昭和12年府令第4號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和12年府令第5號 || 官報のみ |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和12年府令第6號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和12年府令第7號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則中改正 || 昭和12年府令第8號 || |- | 昭和十一年律令第五號臺灣阿片令中改正ノ件ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第9號 || |- | 臺灣都市計畫關係民法等特例及臺灣都市計畫令ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第10號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和12年府令第11號 || |- | 英國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和12年府令第12號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和12年府令第13號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和12年府令第14號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金中改正 || 昭和12年府令第15號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和12年府令第16號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第17號 || |- | 臺灣地方稅規則 || 昭和12年府令第18號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則 || 昭和12年府令第19號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制及臺灣州制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和12年府令第20號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ノ規定ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和12年府令第21號 || |- | 州財務規程中改正 || 昭和12年府令第22號 || |- | 市街庄財務規程中改正 || 昭和12年府令第23號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第24號 || |- | 國有財產法施行規則 || 昭和12年府令第25號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和12年府令第26號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則 || 昭和12年府令第27號 || |- | 臺灣外貨債特別稅令施行規則 || 昭和12年府令第28號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則 || 昭和12年府令第29號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則 || 昭和12年府令第30號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第31號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則 || 昭和12年府令第32號 || |- | 揮發油稅法施行規則 || 昭和12年府令第33號 || |- | 明治四十四年府令第五十號中改正 || 昭和12年府令第34號 || |- | 大正五年府令第三十號中改正 || 昭和12年府令第35號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第36號 || |- | 臺灣都市計畫令中改正ノ件ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第37號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第38號 || |- | 臺灣拓殖株式會社資金供給規則 || 昭和12年府令第39號 || |- | 臺灣拓殖株式會社ノ定期預リ金ニ關スル件 || 昭和12年府令第40號 || |- | 臺灣資源調查令中改定 || 昭和12年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和12年府令第42號 || |- | 輸移出活動寫眞フイルム取締規則中改正 || 昭和12年府令第43號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和12年府令第44號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第45號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校學則中改正 || 昭和12年府令第46號 || |- | 臺灣官設鐵道建設規程 || 昭和12年府令第47號 || |- | 肥料ノ種類ニ關スル件 || 昭和12年府令第48號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可規則 || 昭和12年府令第49號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和12年府令第50號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和12年府令第51號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和12年府令第52號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和12年府令第53號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和12年府令第54號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則中改正 || 昭和12年府令第55號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則中改正 || 昭和12年府令第56號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和12年府令第57號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第58號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第59號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第60號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和12年府令第61號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第62號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第63號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第64號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件 || 昭和12年府令第65號 || |- | 臺灣北支事件特別稅令施行規則 || 昭和12年府令第66號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第67號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第68號 || |- | 關稅定率法第七條第二十四號ノ命令ニ關スル件 || 昭和12年府令第69號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ礦油ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第70號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第71號 || |- | 臺灣發樺太及南洋群島宛郵便物ノ航空料 || 昭和12年府令第72號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和12年府令第73號 || |- | 臺灣總督府稅關執務時間ニ關スル件及臺灣關稅規則ノ施行ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第74號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和12年府令第75號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和12年府令第76號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第77號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第78號 || |- | 都市計畫事業路面改良受益者負擔規則 || 昭和12年府令第79號 || |- | 都市計畫事業道路新設擴築受益者負擔規則 || 昭和12年府令第80號 || |- | 廳地方費立花蓮港中學校學則中改正 || 昭和12年府令第81號 || |- | 產金法施行規則 || 昭和12年府令第82號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間中改正 || 昭和12年府令第83號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和12年府令第84號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和12年府令第85號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則中改正 || 昭和12年府令第86號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和12年府令第87號 || |- | 昭和十二年勅令第四百八十一號及同年勅令第四百八十二號施行ノ件 || 昭和12年府令第88號 || |- | 昭和十二年律令第十六號、同年律令第十七號、同年律令第十八號中改正ノ件及同年律令第十九號施行ノ件 || 昭和12年府令第89號 || |- | 臺灣廳制ノ施行ニ關スル件 || 昭和12年府令第90號 || |- | 臺灣廳制施行令 || 昭和12年府令第91號 || |- | 從前ノ臺灣總督府令及告示中廳地方費ニ關スル規程ハ廳又ハ廳費ニ關スル規程トス || 昭和12年府令第92號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和12年府令第93號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和12年府令第94號 || |- | 州有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和12年府令第95號 || |- | 州有給吏員宿直食料支給規程中改正 || 昭和12年府令第96號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和12年府令第97號 || |- | 州有給吏員退職給與金、遺族扶助料規則中改正 || 昭和12年府令第98號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程中改正 || 昭和12年府令第99號 || |- | 州會計役及州吏員ノ賠償責任及身元保證ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第100號 || |- | 州有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和12年府令第101號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第102號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第103號 || |- | 臺灣總督府判任待遇刑務所職負、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 昭和12年府令第104號 || |- | 廳財務規程 || 昭和12年府令第105號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和12年府令第106號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 昭和12年府令第107號 || |- | 臺灣州制施行令第七十二條第一項及臺灣廳制施行令第二十六條第一項ノ規定ニ依ル州稅及廳稅指定 || 昭和12年府令第108號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和12年府令第109號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 昭和12年府令第110號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和12年府令第111號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和12年府令第112號 || |- | 庄協議會員ヲ選舉又ハ任命スル場合ノ庄內居住期間ノ件 || 昭和12年府令第113號 || |- | 臺灣總督府令廢止 || 昭和12年府令第114號 || |- | 臺灣總督府少年救護院規則中改正 || 昭和12年府令第115號 || |- | 昭和十二年遞信省令第五十五號速達郵便規則中改正 || 昭和12年府令第116號 || |- | 臨時船舶管理法施行ニ關スル件 || 昭和12年府令第117號 || |- | 支那事變ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル律令施行ノ件 || 昭和12年府令第118號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法中ノ職務執行及費途ニ關スル件改正 || 昭和12年府令第119號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法ニ依ル行旅病人、行旅死亡人及同伴者取扱方ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第120號 || |- | 明治三十二年府令第百一號中改正 || 昭和12年府令第121號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和12年府令第122號 || |- | 臺灣廳地方費稅外收入規則廢止 || 昭和12年府令第123號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和12年府令第124號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第125號 || |- | 昭和二年府令第四十九號、昭和三年府令第三十四號、昭和五年府令第十三號、昭和六年府令第二十四號及昭和十一年府令第三十九號廢止 || 昭和12年府令第126號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和12年府令第127號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 昭和12年府令第128號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 昭和12年府令第129號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和12年府令第130號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和12年府令第131號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和12年府令第132號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和12年府令第133號 || |- | 軍事救護法施行細則中改正 || 昭和12年府令第134號 || |- | 支那事變ニ付官國幣社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祭式及祝詞ニ關スル件 || 昭和12年府令第135號 || |- | 昭和十二年法律第九十二號第一條ノ規程ニ依リ輸出又ハ輸入ノ制限又ハ禁止ニ關スル件 || 昭和12年府令第136號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和12年府令第137號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和12年府令第138號 || |- | 臺灣臨時資金調整法施行細則 || 昭和12年府令第139號 || |- | 明治四十五年府令第七十號、大正元年府令第三十八號及大正七年府令第九號廢止 || 昭和12年府令第140號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル件 || 昭和12年府令第141號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件 || 昭和12年府令第142號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第143號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第144號 || |- | 臺灣家屋調查令施行規則 || 昭和12年府令第145號 || |- | 防空法施行規則 || 昭和12年府令第146號 || |- | 臺灣官廳防空規則 || 昭和12年府令第147號 || |- | 州廳防空委員會ノ委員ノ定數 || 昭和12年府令第148號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第149號 || |- | 臺灣度量衡規則中改正ノ件施行 || 昭和12年府令第150號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第151號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第152號 || |- | 臺灣營業稅令中改正ノ件施行 || 昭和12年府令第153號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ據ル毒藥、劇藥ノ品目指定 || 昭和12年府令第154號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和12年府令第155號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和12年府令第156號 || |- | 畜牛及牛肉輸移出許可規則 || 昭和12年府令第157號 || |- | 產金獎勵規則 || 昭和12年府令第158號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第159號 || |- | 臺灣商工會議所令施行 || 昭和12年府令第160號 || |- | 臺灣商工會議所令施行規則 || 昭和12年府令第161號 || |- | 臺灣商工會議所議員選舉規則 || 昭和12年府令第162號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和12年府令第163號 || |- | 重要物資在庫數量調查規則 || 昭和12年府令第164號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和12年府令第165號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則改正 || 昭和12年府令第165號 || |- | 昭和十二年勅令第百四十六號(行政諸法臺灣施行令中改正ノ件)施行 || 昭和12年府令第167號 || |- | 自動車交通事業法施行規則 || 昭和12年府令第168號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程 || 昭和12年府令第169號 || |- | 臺灣自動車運輸事業基準規程 || 昭和12年府令第170號 || |- | 臺灣自動車運輸事業自動車登錄規程 || 昭和12年府令第171號 || |- | 臺灣自動車運輸規程 || 昭和12年府令第172號 || |- | 臺灣旅客自動車設備規程 || 昭和12年府令第173號 || |- | 臺灣自動車運輸事業會計規程 || 昭和12年府令第174號 || |- | 臺灣自動車運送事業規程 || 昭和12年府令第175號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續 || 昭和12年府令第176號 || |- | 自動車交通事業財團登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 昭和12年府令第177號 || |- | 臺灣自動車取締規則 || 昭和12年府令第178號 || |- | 野蠶絲業取締規則 || 昭和12年府令第179號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和12年府令第180號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第181號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第182號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和12年府令第183號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料中改正 || 昭和12年府令第184號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和12年府令第185號 || |- | 金使用規則 || 昭和12年府令第186號 || |- | 特用作物輸移出取締規則中改正 || 昭和12年府令第187號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和13年府令第1號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第2號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル國內資金ノ狀況調查ニ關スル件 || 昭和13年府令第3號 || |- | 人造石油製造事業法施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第4號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第5號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和13年府令第6號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第7號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和13年府令第8號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第9號 || |- | 學校身體檢查規則 || 昭和13年府令第10號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和13年府令第11號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第12號 || |- | 二郡以上ノ區域ニ涉ル街庄組合ニ關スル件 || 昭和13年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第14號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第15號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和13年府令第16號 || |- | 臺灣私設鐵道係員職制改正 || 昭和13年府令第17號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和13年府令第18號 || |- | 結核豫防法施行規則 || 昭和13年府令第19號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第20號 || |- | 縣社以下神社ノ創立、移轉、廢止、合併等ニ關スル規則中改正 || 昭和13年府令第21號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和13年府令第22號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和13年府令第23號 || |- | 臺灣農會令施行規則 || 昭和13年府令第24號 || |- | 臺灣畜產會令施行 || 昭和13年府令第25號 || |- | 臺灣畜產會令施行規則 || 昭和13年府令第26號 || |- | 船員法施行ニ關スル件改正 || 昭和13年府令第27號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第28號 || |- | 輸移出帽子檢查規則 || 昭和13年府令第29號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和13年府令第30號 || |- | 自動車車庫取締規則 || 昭和13年府令第31號 || |- | 州又ハ廳地方費ノ收入ト為ルベキ手數料中改正 || 昭和13年府令第32號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和13年府令第33號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 昭和13年府令第34號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則 || 昭和13年府令第35號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第36號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第37號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第38號 || |- | 支那事變特別稅法第六十八條及第六十九條ノ施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第39號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則 || 昭和13年府令第40號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第41號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第42號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第43號 || |- | 臺灣產婆規則中改正 || 昭和13年府令第44號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和13年府令第45號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和13年府令第46號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル國際收支ノ狀況調查ニ關スル件 || 昭和13年府令第47號 || |- | 臺灣臨時地方稅措置ニ關スル件 || 昭和13年府令第48號 || |- | 郵便法、郵便為替法、鐵道船舶郵便法、電信法、無線電信法及電信線電話線建設條例施行ニ關スル件ノ特例ニ關スル件 || 昭和13年府令第49號 || |- | 揮發油及アルコール混用法施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第50號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則 || 昭和13年府令第51號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第52號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第53號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱竝位置中改正 || 昭和13年府令第54號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和13年府令第55號 || |- | 公證人ノ職務ヲ地方法院ヲシテ行ハシムルノ件 || 昭和13年府令第56號 || |- | 水先法施行ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第57號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第58號 || |- | 水產獎勵規則 || 昭和13年府令第59號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和13年府令第60號 || |- | 滑空機規則 || 昭和13年府令第61號 || |- | 航空機檢查規則中改正 || 昭和13年府令第62號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第63號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和13年府令第64號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和13年府令第65號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則改正 || 昭和13年府令第66號 || |- | 輸移出茶檢查規則 || 昭和13年府令第67號 || |- | 農產物罐詰製造業取締規則 || 昭和13年府令第68號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所竝ニ交通局電信局及燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和13年府令第69號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和13年府令第70號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和13年府令第71號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第72號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和13年府令第73號 || |- | 揮發油混入用酒精賣渡規則 || 昭和13年府令第74號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第75號 || |- | 產金法第十二條ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和13年府令第76號 || |- | 特用作物輸移出取締規則中改正 || 昭和13年府令第77號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和13年府令第78號 || |- | 更正スベキ恩給中臺灣總督ノ管掌ニ係ルモノノ更正及請求手續ニ關スル件 || 昭和13年府令第79號 || |- | 鐵鋼配給統制規則 || 昭和13年府令第80號 || |- | 昭和十一年府令第百十二號廢止 || 昭和13年府令第81號 || |- | 土地區劃整理施行細則 || 昭和13年府令第82號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第83號 || |- | 皮革配給統制規則 || 昭和13年府令第84號 || |- | 皮革使用制限規則 || 昭和13年府令第85號 || |- | 皮革製品販賣價格取締規則 || 昭和13年府令第86號 || |- | 瓦斯發生爐設置獎勵規則 || 昭和13年府令第87號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第88號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第89號 || |- | 輸出補償法施行規則中改正 || 昭和13年府令第90號 || |- | 臺灣競馬令施行 || 昭和13年府令第91號 || |- | 臺灣競馬令施行規則 || 昭和13年府令第92號 || |- | 臺灣農會令施行 || 昭和13年府令第93號 || |- | 從前ノ府令及告示中觀測所又ハ測候所ニ關スル規定ハ氣象臺ニ關スル規定トス || 昭和13年府令第94號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續 || 昭和13年府令第95號 || |- | 恩給金庫登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 昭和13年府令第96號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者議員等ヘノ復職ニ關スル律令施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第97號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選舉人名簿ニ關スル件 || 昭和13年府令第98號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受驗資格ニ關スル件 || 昭和13年府令第99號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則中改正 || 昭和13年府令第100號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第101號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第102號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和13年府令第103號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和13年府令第104號 || |- | 米松販賣取締規則 || 昭和13年府令第105號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第106號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和13年府令第107號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和13年府令第108號 || |- | 傷痍軍人臺帳規則 || 昭和13年府令第109號 || |- | 金使用規則改正 || 昭和13年府令第110號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行期日 || 昭和13年府令第111號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則 || 昭和13年府令第112號 || |- | 探鑛獎勵規則 || 昭和13年府令第113號 || |- | 物品販賣價格取締規則 || 昭和13年府令第114號 || |- | 綿製品ノ製造制限ニ關スル件 || 昭和13年府令第115號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第116號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則 || 昭和13年府令第117號 || |- | 滿洲國及中華民國渡航證明規則 || 昭和13年府令第118號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和13年府令第119號 || |- | 醫療關係者職業能力申告令施行規則 || 昭和13年府令第120號 || |- | 鉛、亞鉛、錫等使用制限規則 || 昭和13年府令第121號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第122號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間中改正 || 昭和13年府令第123號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 昭和13年府令第124號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第125號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和13年府令第126號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和13年府令第127號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和13年府令第128號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和13年府令第129號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第130號 || |- | 臺灣地方稅則中改正 || 昭和13年府令第131號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則 || 昭和13年府令第132號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和13年府令第133號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第134號 || |- | 石油資源開發法施行規則 || 昭和13年府令第135號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道部職員旅費規則中改正 || 昭和13年府令第136號 || |- | 臨時資金調整法ニ依ル資金ノ狀況調查ニ關スル命令ノ件 || 昭和13年府令第137號 || |- | 臺灣國內資金調查規則 || 昭和13年府令第138號 || |- | 燈下管制規則 || 昭和13年府令第139號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者一時賜金支給規則 || 昭和13年府令第140號 || |- | 支那事變ノ為召集又ハ徵發セラレタル者ノ自動車運轉免許ノ特例ニ關スル件 || 昭和13年府令第141號 || |- | 臺灣硫酸アシモニヤ輸出入許可規則中改正 || 昭和13年府令第142號 || |- | 米松販賣取締規則改正 || 昭和13年府令第143號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和13年府令第144號 || |- | 臺灣物價委員會規則 || 昭和13年府令第145號 || |- | 藥劑師法施行規則中改正 || 昭和13年府令第146號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和13年府令第147號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則 || 昭和14年府令第1號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人外國旅費規則 || 昭和14年府令第2號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人南洋群島關東州、南滿洲旅費規則 || 昭和14年府令第3號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正 || 昭和14年府令第4號 || |- | 小運送業法施行規則 || 昭和14年府令第5號 || |- | 小運送業法及行政諸法臺灣施行令ノ規定ニ於ル職權委任 || 昭和14年府令第6號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和14年府令第7號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第8號 || |- | 都市計畫事業下水道受益者負擔規則 || 昭和14年府令第9號 || |- | 船舶ニ使用スル錨、鎖及索ノ試驗ニ關スル件 || 昭和14年府令第10號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受驗資格ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第11號 || |- | 臺灣酒精令中改正ノ件施行 || 昭和14年府令第12號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和14年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和14年府令第14號 || |- | 肥料取締法施行規則中改正 || 昭和14年府令第15號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和14年府令第16號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及都市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第17號 || |- | 煙草輸出規則 || 昭和14年府令第18號 || |- | 船員職業能力申告令施行 || 昭和14年府令第19號 || |- | 臺灣保安林造林事業費補助規則 || 昭和14年府令第20號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則中改正 || 昭和14年府令第21號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者加俸支給細則 || 昭和14年府令第22號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和14年府令第23號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則ニ依ル甲種火藥類取扱人ノ資格試驗ニ關スル件 || 昭和14年府令第24號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則 || 昭和14年府令第25號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和14年府令第26號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和14年府令第27號 || |- | 軍事扶助法施行細則廢止 || 昭和14年府令第28號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第29號 || |- | 獸醫師職業能力申告令施行規則 || 昭和14年府令第30號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第31號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則 || 昭和14年府令第32號 || |- | 需給調整協議會規則 || 昭和14年府令第33號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第34號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和14年府令第35號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和14年府令第36號 || |- | 市稅及街庄稅指定 || 昭和14年府令第37號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第38號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第39號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和14年府令第40號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第41號 || |- | 支那事變特別稅法第六十九條及附則第五條ノ施行ニ關スル件 || 昭和14年府令第42號 || |- | 輸移出切乾藷取締ニ關スル件 || 昭和14年府令第43號 || 官報のみ |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和14年府令第44號 || |- | 輸出入品等臨時措置ニ依ル空壜ノ輸移出制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第45號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類ノ讓受ニ關スル取扱手續 || 昭和14年府令第46號 || |- | 會社利益配當及資金通融令施行細則 || 昭和14年府令第47號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵集スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第48號 || |- | 輸出入品等臨時措置ニ依ル單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第49號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件 || 昭和14年府令第50號 || |- | 臺灣總督府農業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第51號 || |- | 臺灣總督府林業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第52號 || |- | 臺灣總督府工業研究所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第53號 || |- | 熱帶醫學研究所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第54號 || |- | 別ニ定ムルモノヲ除クノ外從前ノ府令及告示中中央研究所又ハ中央研究所長ニ關スル規定適用ノ件 || 昭和14年府令第55號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和14年府令第56號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第57號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和14年府令第58號 || |- | 臺灣會社利益配當審查委員會規則 || 昭和14年府令第59號 || |- | 臺灣青年學校規則 || 昭和14年府令第60號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則 || 昭和14年府令第61號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則 || 昭和14年府令第62號 || |- | 國民職業能力申告令ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件 || 昭和14年府令第63號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行期日ニ關スル件 || 昭和14年府令第64號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則 || 昭和14年府令第65號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル苧麻ノ販賣制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第66號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第67號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 昭和14年府令第68號 || |- | 蕃地取締規則中改正 || 昭和14年府令第69號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依リ自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則 || 昭和14年府令第70號 || |- | 昭和十四年臨時國勢調查施行規則 || 昭和14年府令第71號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和14年府令第72號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第73號 || |- | 傷痍軍人臺帳規則中改正 || 昭和14年府令第74號 || |- | 軍人傷痍記章授與臨時特例ニ依リ臨時傷痍軍人臺帳規則 || 昭和14年府令第75號 || |- | 昭和十年臺灣國勢調查施行規則廢止 || 昭和14年府令第76號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依リ肥料配給統制規則 || 昭和14年府令第77號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和14年府令第78號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和14年府令第79號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和14年府令第80號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則臨時特例 || 昭和14年府令第81號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第82號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和14年府令第83號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和14年府令第84號 || |- | 從業者雇入制限令施行規則 || 昭和14年府令第85號 || |- | 工場就業時間制限令施行規則 || 昭和14年府令第86號 || |- | 賃金統制令施行規則 || 昭和14年府令第87號 || |- | 昭和十二年法律第九十二號ノ規定ニ依リ輸出又ハ輸入ノ制限又ハ禁止ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第88號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和14年府令第89號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和14年府令第90號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服中改正 || 昭和14年府令第91號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和14年府令第92號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第93號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル絲配合統制規則 || 昭和14年府令第94號 || |- | 臺灣物價委員會規則中改正 || 昭和14年府令第95號 || |- | 輕金屬製造事業法施行規則 || 昭和14年府令第96號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第97號 || |- | 皮革配給統制制規則中改正 || 昭和14年府令第98號 || |- | 皮革使用制現規則中改正 || 昭和14年府令第99號 || |- | 國民徵用令施行規則 || 昭和14年府令第100號 || |- | 國民徵用令ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和14年府令第101號 || |- | 國民徵用令ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則 || 昭和14年府令第102號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件中改正 || 昭和14年府令第103號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和14年府令第104號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和14年府令第105號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和14年府令第106號 || |- | 臺灣糖業令施行規則 || 昭和14年府令第107號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和14年府令第108號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和14年府令第109號 || |- | 米穀配治統制規則 || 昭和14年府令第110號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和14年府令第111號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和14年府令第112號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第114號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第115號 || |- | 臨時輸出入許可規則 || 昭和14年府令第116號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場私設等ノ特許手數料ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第117號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和14年府令第118號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則 || 昭和14年府令第119號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 昭和14年府令第120號 || |- | 價格等統制令施行規則 || 昭和14年府令第121號 || |- | 地代家賃統制令施行規則 || 昭和14年府令第122號 || |- | 賃金臨時措置令施行規則 || 昭和14年府令第123號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則 || 昭和14年府令第124號 || |- | 船員給料臨時措置規則 || 昭和14年府令第125號 || |- | 電力調整令施行規則 || 昭和14年府令第126號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第127號 || |- | 農產物罐詰製造業取締規則中改正 || 昭和14年府令第128號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則中改正 || 昭和14年府令第129號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和14年府令第130號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第131號 || |- | 臺灣氣象信號規程中改正 || 昭和14年府令第132號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和14年府令第133號 || |- | 軍用資源秘密保護法施行令ノ適用ニ關スル件 || 昭和14年府令第134號 || |- | 臺灣物價委員會規則改正 || 昭和14年府令第135號 || |- | 船舶運航技能者養成令施行規則 || 昭和14年府令第136號 || |- | 米穀搗精制限規則 || 昭和14年府令第137號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則中改正 || 昭和14年府令第138號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和14年府令第139號 || |- | 臺灣產金量屆出規則 || 昭和14年府令第140號 || |- | 小作料統制令施行規則 || 昭和14年府令第141號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和14年府令第142號 || |- | 輸出入職務取締法中改正 || 昭和14年府令第143號 || |- | 臨時船舶管理法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第144號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和14年府令第145號 || |- | 藥品輸出取締規則 || 昭和14年府令第146號 || |- | 公證人法施行規則中改正 || 昭和14年府令第147號 || |- | 公證人手數料規程中改正 || 昭和14年府令第148號 || |- | 株主表ノ抄本ノ交付ヲ申請スル者ノ納ムベキ手數料ノ件 || 昭和14年府令第149號 || |- | 苧麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件改正 || 昭和14年府令第150號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件改正 || 昭和14年府令第151號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和14年府令第152號 || |- | 總動員物資使用收用令施行規則 || 昭和14年府令第153號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依リ甘藷及キャッサバノ配給統制ニ關スル件 || 昭和15年府令第1號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和15年府令第2號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和15年府令第3號 || |- | 臺灣國內資金調查規則 || 昭和15年府令第4號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第5號 || |- | 官幣社及縣社以下神社ニ於テ行フ昭和十五年ノ紀元節祭ノ祭式及祝詞 || 昭和15年府令第6號 || |- | 保險業法施行規則改正 || 昭和15年府令第7號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第8號 || |- | 花蓮港港規則 || 昭和15年府令第9號 || |- | 臺灣漁業組合規則中改正 || 昭和15年府令第10號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律第三條ノ規定ニ依ル職務執行ノ證票 || 昭和15年府令第11號 || |- | 輸出補償法施行規則中改正 || 昭和15年府令第12號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第13號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和15年府令第14號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和15年府令第15號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第16號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第17號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和15年府令第18號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和15年府令第19號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則 || 昭和15年府令第20號 || |- | 總動員試驗研究令施行規則 || 昭和15年府令第21號 || |- | 工場事業場使用收用令施行規則 || 昭和15年府令第22號 || |- | 海運統制令施行規則 || 昭和15年府令第23號 || |- | 金使用規則改正 || 昭和15年府令第24號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和15年府令第25號 || |- | 船員保險法施行規則 || 昭和15年府令第26號 || |- | 米穀ノ使用制限ニ關スル件 || 昭和15年府令第27號 || |- | 陸運統制令施行規則 || 昭和15年府令第28號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第29號 || |- | 臺灣總督府醫院其ノ他其ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ルノ件 || 昭和15年府令第30號 || |- | 茶製造業取締規則 || 昭和15年府令第31號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和15年府令第32號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和15年府令第33號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和15年府令第34號 || |- | 甘藷及キャッサバノ配給統制ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第35號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和15年府令第36號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和15年府令第37號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則改正 || 昭和15年府令第38號 || |- | 朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範圍ニ關スル件 || 昭和15年府令第39號 || |- | 臺灣總督府諸學校官制ノ規定ニ依リ定員外ト為スコトヲ得ル者ノ範圍ニ關スル件 || 昭和15年府令第40號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和15年府令第41號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第42號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第43號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ規定ニ依リ課稅標準額計算上一圓未滿ノ端數ヲ切捨ッべキ國稅中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第44號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第45號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則(號外(一)) || 昭和15年府令第46號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第47號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第48號 || |- | 臺灣特別法人稅令施行規則(號外(二)) || 昭和15年府令第49號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第50號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第51號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第52號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第53號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及二十二條ノ施行ニ關スル件中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第54號 || |- | 昭和十五年法律第三十九號附則第四項ノ施行ニ關スル件(號外(二)) || 昭和15年府令第55號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第56號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則中改正 || 昭和15年府令第57號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第58號 || |- | 船員保險法ノ規定ニ依リ船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件 || 昭和15年府令第59號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和15年府令第60號 || |- | 空壜ノ輸移出制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第61號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第62號 || |- | 臺灣產金量屆出規則中改正 || 昭和15年府令第63號 || |- | 臺灣私設鐵道補助法施行規則中改正 || 昭和15年府令第64號 || |- | 苧麻纖維又ハ黃麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第65號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和15年府令第66號 || |- | 產金法施行規則中改正 || 昭和15年府令第67號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和15年府令第68號 || |- | 登記簿等諸用紙ニ標準規格ヲ採用スルノ件 || 昭和15年府令第69號 || |- | 金錢及有價證券ニ非サル供託物ヲ保管スヘキ倉庫營業者、銀行竝其ノ供託書式等ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第70號 || |- | 公證人法施行規則中改正 || 昭和15年府令第71號 || |- | 臺灣辯護士名簿登錄規則中改正 || 昭和15年府令第72號 || |- | 外國人辯護士認可規則中改正 || 昭和15年府令第73號 || |- | 飼料配給統制規則 || 昭和15年府令第74號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第75號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和15年府令第76號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第77號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第78號 || |- | 鋼船ノ構造ニ關スル件 || 昭和15年府令第79號 || |- | 花柳病豫防法施行規則 || 昭和15年府令第80號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和15年府令第81號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第82號 || |- | 資源調查法ノ規定ニ依ル勞務動態調查規則 || 昭和15年府令第83號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依ル籾收穫高調查規則 || 昭和15年府令第84號 || |- | 船員職業能力申告令施行ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第85號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第86號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第87號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則中改正 || 昭和15年府令第88號 || |- | 臺灣肥料委員會規則 || 昭和15年府令第89號 || |- | 補助貨幣ノ蒐集、鑄潰又ハ毀傷ノ取締ニ關スル件 || 昭和15年府令第90號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和15年府令第91號 || |- | 暴利行為等取締規則中改正 || 昭和15年府令第92號 || |- | 砂糖配給統制規則 || 昭和15年府令第93號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和15年府令第94號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第95號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則臨時特例中改正 || 昭和15年府令第96號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件 || 昭和15年府令第97號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件 || 昭和15年府令第98號 || |- | 內地ニ於テ管海官廳ノ公認ヲ受クベキ場合ニ於ケル船員保險ノ被保險者ノ資格得喪屆出等ニ關スル件 || 昭和15年府令第99號 || |- | 昭和十五年國勢調查施行規則 || 昭和15年府令第100號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和15年府令第101號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和15年府令第102號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則第七條ノ規定施行 || 昭和15年府令第103號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第104號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第105號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則 || 昭和15年府令第106號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第107號 || |- | 郵便貯金局所外預入取扱規則廢止 || 昭和15年府令第108號 || |- | 船員保險法施行令ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和15年府令第109號 || |- | 藁及藁工品配給統制規則 || 昭和15年府令第110號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第111號 || |- | 商業登記取扱手續 || 昭和15年府令第112號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第113號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第114號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第115號 || |- | 土地登記簿、建物登記簿、商業登記簿及工場財團登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料ニ關スル件 || 昭和15年府令第116號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則中改正 || 昭和15年府令第117號 || |- | 青少年雇入制限令施行規則 || 昭和15年府令第118號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和15年府令第119號 || |- | 木炭移出取締規則 || 昭和15年府令第120號 || |- | 工場事業場技能者養成令施行規則 || 昭和15年府令第121號 || |- | 工場事業場技能者養成補助規則 || 昭和15年府令第122號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第123號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第124號 || |- | 官廳ノ管理ニ屬スル軍用資源祕密ノ指定及保護ニ關スル件 || 昭和15年府令第125號 || |- | 關東州、滿洲及支那ニ對スル貿易ノ調整ニ關スル件 || 昭和15年府令第126號 || |- | 學校醫及幼稚園醫職務規程 || 昭和15年府令第127號 || |- | 學校齒科醫及幼稚園齒科醫職務規程 || 昭和15年府令第128號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和15年府令第129號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第130號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第131號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和15年府令第132號 || |- | 官幣社以下神社祭式 || 昭和15年府令第133號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和15年府令第134號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第135號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和15年府令第136號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ臨時家族手當支給 || 昭和15年府令第137號 || |- | 律令第十一號、同第十二號及同第十三號施行期日ノ件 || 昭和15年府令第138號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和15年府令第139號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第140號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第141號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第142號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和15年府令第143號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和15年府令第144號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和15年府令第145號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ノ事務取扱ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第146號 || |- | 市街庄吏員等ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第147號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選舉人名簿ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第148號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和15年府令第149號 || |- | 監獄及分監ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第150號 || |- | 別ニ定ムルモノヲ除クノ外從前ノ府令及告示中ニ關スル規定ノ件 || 昭和15年府令第151號 || |- | 臺灣電話特別開通規則ニ依リ開通シタル電話ノ加入名義及電話機設置場所變更ニ關スル件 || 昭和15年府令第152號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル石油配給統制規則 || 昭和15年府令第153號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和15年府令第154號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和15年府令第155號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和15年府令第156號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件 || 昭和15年府令第157號 || |- | 探鑛獎勵規則中改正 || 昭和15年府令第158號 || |- | 船員給與統制令施行規則 || 昭和15年府令第159號 || |- | 會社經理統制令施行規則 || 昭和15年府令第160號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和15年府令第161號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和15年府令第162號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第163號 || |- | 船員徵用令施行規則 || 昭和15年府令第164號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和15年府令第165號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和15年府令第166號 || |- | 臺灣外國為替管理臨時措置規則中改正 || 昭和15年府令第167號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第168號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和15年府令第169號 || |- | 船員使用等統制令施行規則 || 昭和15年府令第170號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和15年府令第171號 || |- | 州、廳、市街庄手數料規則中改正 || 昭和15年府令第172號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第173號 || |- | 食料品罐詰用空罐配給統制規則 || 昭和15年府令第174號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和15年府令第175號 || |- | 從業者移動防止令施行規則 || 昭和15年府令第176號 || |- | 臺灣飛行場使用規則中改正 || 昭和15年府令第177號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和15年府令第178號 || |- | 外國為替管理法、產金法等違反申告者賞與ニ關スル件 || 昭和15年府令第179號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルべキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第180號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルべキ者ノ出頭旅費規則中改正 || 昭和15年府令第181號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和15年府令第182號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第183號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第184號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和15年府令第185號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店中改正 || 昭和15年府令第186號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所中改正 || 昭和15年府令第187號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和15年府令第188號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和15年府令第189號 || |- | 州廳有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和15年府令第190號 || |- | 宅地建物等價格統制令施行規則 || 昭和15年府令第191號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和15年府令第192號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第193號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則 || 昭和15年府令第194號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和15年府令第195號 || |- | 落花生及胡麻配給統制規則 || 昭和15年府令第196號 || |- | 保稅工場法施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和15年府令第197號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第198號 || |- | 昭和十六年度國內資金調查規則 || 昭和16年府令第1號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和16年府令第2號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和16年府令第3號 || |- | 官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導及公立ノ小學校又ハ公學校ノ准訓導ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件施行ノ件 || 昭和16年府令第4號 || |- | 公立ノ小學校又ハ公學校ノ教員心得ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件 || 昭和16年府令第5號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局長任用規則改正 || 昭和16年府令第6號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局通信手規則中改正 || 昭和16年府令第7號 || |- | 郵便法第五十五條ノ三ニ依ル官沒ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第8號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和16年府令第9號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和16年府令第10號 || |- | 新聞電報取扱局所ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第11號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和16年府令第12號 || |- | 遞信省令及告示中一、二等電信局トアルヲ電信局ト為スノ件廢止 || 昭和16年府令第13號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則中改正 || 昭和16年府令第14號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和16年府令第15號 || |- | 明治三十四年府令第五十號中改正 || 昭和16年府令第16號 || |- | 從前ノ府令及告示中一、二等郵便局ニ關スル經過規定ニ關スル件 || 昭和16年府令第17號 || |- | 自動車交通事業法施行規則改正 || 昭和16年府令第18號 || |- | 旅客自動車運輸事業運輸設備會計規程 || 昭和16年府令第19號 || |- | 貨物自動車運送事業運輸設備會計規程 || 昭和16年府令第20號 || |- | 旅客自動車運送事業規則 || 昭和16年府令第21號 || |- | 自動車運送事業組合規則 || 昭和16年府令第22號 || |- | 特定旅客自動車運送業規則 || 昭和16年府令第23號 || |- | 臺灣自動車運輸事業基準規程改正 || 昭和16年府令第24號 || |- | 自動車運送事業組合登記取扱手續 || 昭和16年府令第25號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第26號 || |- | 自動車運送事業組合登記簿及自動車運送事業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料ニ關スル件 || 昭和16年府令第27號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則 || 昭和16年府令第28號 || |- | 自動車運送事業組合補助規則 || 昭和16年府令第29號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程中改正 || 昭和16年府令第30號 || |- | 州廳有給吏員恩給規則 || 昭和16年府令第31號 || |- | 街庄長退職給與金遺族扶助料規則中改正 || 昭和16年府令第32號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依ル南洋貿易調整規則 || 昭和16年府令第33號 || |- | 臨時農地價格統制令施行規則 || 昭和16年府令第34號 || |- | 臨時農地等管理令施行則則 || 昭和16年府令第35號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則中改正 || 昭和16年府令第36號 || |- | 高等諸學校教科書認可規程 || 昭和16年府令第37號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和16年府令第38號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和16年府令第39號 || |- | 關東州、滿州及支那ニ對スル貿易ノ調整ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第40號 || |- | 石油配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第41號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和16年府令第42號 || |- | 臺灣總督府特定郵便局通信手規則中改正 || 昭和16年府令第43號 || |- | 國民職業能力申告令第十四條ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第44號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第45號 || |- | 臺灣物價委員會規則中改正 || 昭和16年府令第46號 || |- | 臺灣公立國民學校規則 || 昭和16年府令第47號 || |- | 臺灣公立小學校准訓導及臺灣公立公學校准訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 昭和16年府令第48號 || |- | 臺灣公立小學校准訓導及臺灣公立公學校准訓導俸給規則中改正 || 昭和16年府令第49號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和16年府令第50號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和16年府令第51號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則中改正 || 昭和16年府令第52號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和16年府令第53號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則改正 || 昭和16年府令第54號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則中改正 || 昭和16年府令第55號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和16年府令第56號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第57號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ退職、失職ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第58號 || |- | 臺灣公立小學校及臺灣公立公學校准訓導任用ノ件廢止 || 昭和16年府令第59號 || |- | 公立ノ中學校及高等女學校ニ於ケル教員免許狀ヲ有セサル教員採用規則中改正 || 昭和16年府令第60號 || |- | 公立實業學校教員資格ニ關スル規則中改正 || 昭和16年府令第61號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和16年府令第62號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和16年府令第63號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和16年府令第64號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和16年府令第65號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和16年府令第66號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和16年府令第67號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 昭和16年府令第68號 || |- | 學校身體檢查規則中改正 || 昭和16年府令第69號 || |- | 昭和十五年勅令第七百七十九號施行ノ件中改正 || 昭和16年府令第70號 || |- | 公立國民學校ノ助教ニ關スル疾病療治料給與ニ關スル件 || 昭和16年府令第71號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和16年府令第72號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和16年府令第73號 || |- | 東亞電話通話規則 || 昭和16年府令第74號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則 || 昭和16年府令第75號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則廢止 || 昭和16年府令第76號 || |- | 簡易保險健康相談所規則 || 昭和16年府令第77號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ借入ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件 || 昭和16年府令第78號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第79號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和16年府令第80號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信職員共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第82號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第83號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和16年府令第84號 || |- | 飲食物防腐劑及漂白劑取締規則 || 昭和16年府令第85號 || |- | 輸出品及輸出品用原材料配給統制規則 || 昭和16年府令第86號 || |- | 臨時移出入品調整規則 || 昭和16年府令第87號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第88號 || |- | 臺灣青年學校規則中改正 || 昭和16年府令第89號 || |- | 臺灣總督府州港務部所屬曳船使用規則 || 昭和16年府令第90號 || |- | 小運送業法施行規則中改正 || 昭和16年府令第91號 || |- | 商法第七百九條第一項第二號乃第五號ニ揭グル書類ノ件 || 昭和16年府令第92號 || |- | 肉豚配給統制規則 || 昭和16年府令第93號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第94號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和16年府令第95號 || |- | 臺灣產婆學校及產婆講習所指定規則中改正 || 昭和16年府令第96號 || |- | 無盡會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和16年府令第97號 || |- | 無盡業法ノ規定ニ依ル登記ニ關スル件 || 昭和16年府令第98號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和16年府令第99號 || |- | 臺灣農業水利臨時調整令施行規則 || 昭和16年府令第100號 || |- | 外國為替管理法ニ依ル在外凍結財產調查規則 || 昭和16年府令第101號 || |- | 外國為替管理法施行規則 || 昭和16年府令第102號 || |- | 家畜傳染病豫防法竝畜牛結核病豫防法ニ依リ下付スル手當金ノ最高金額改正 || 昭和16年府令第103號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和16年府令第104號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第105號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和16年府令第106號 || |- | 皮革使用制限規則中改正 || 昭和16年府令第107號 || |- | 有價證券業取締規則 || 昭和16年府令第108號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和16年府令第109號 || |- | 木船構造ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第110號 || |- | 茶輸移出統制規則 || 昭和16年府令第111號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和16年府令第112號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第113號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人外國旅費規則中改正 || 昭和16年府令第114號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人南洋郡島關東州南滿洲旅費規則中改正 || 昭和16年府令第115號 || |- | 重要物資現在高調查規則 || 昭和16年府令第116號 || |- | 辯護士指定規則 || 昭和16年府令第117號 || 官報のみ |- | 船員徵用旅費規則 || 昭和16年府令第118號 || |- | 賃金統制令施行規則改正 || 昭和16年府令第119號 || |- | 地代家賃統制令施行規則 || 昭和16年府令第120號 || |- | バナナ纖維販賣制限規則 || 昭和16年府令第121號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署現金受拂規則中改正 || 昭和16年府令第122號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第123號 || |- | 輸出為替豫約取扱規則 || 昭和16年府令第124號 || |- | 臨時農地等管理令施行規則中改正 || 昭和16年府令第125號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則中改正 || 昭和16年府令第126號 || |- | 簡易防空壕建築規則 || 昭和16年府令第127號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第128號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第129號 || |- | 輸出補償法施行規則改正 || 昭和16年府令第130號 || |- | 有給街庄長臨時手當支給規則 || 昭和16年府令第131號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程 || 昭和16年府令第132號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和16年府令第133號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則 || 昭和16年府令第134號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校職員臨時手當補助規則 || 昭和16年府令第135號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和16年府令第136號 || |- | 暴利行為等取締規則中改正 || 昭和16年府令第137號 || |- | 生活必需物資指定規則 || 昭和16年府令第138號 || |- | 青果物配給等統制規則 || 昭和16年府令第139號 || |- | 電話通話ノ制限ニ關スル件 || 昭和16年府令第140號 || |- | 勞働技術統計調查施行規則 || 昭和16年府令第141號 || |- | 臺灣總督府依託學生生徒規則 || 昭和16年府令第142號 || |- | 外國人關係取引取締規則 || 昭和16年府令第143號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則廢止 || 昭和16年府令第144號 || |- | 臺灣公立國民學校規則中改正 || 昭和16年府令第145號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和16年府令第146號 || |- | 臺灣會社利益配當審查委員會規則廢止 || 昭和16年府令第147號 || |- | 藁及藁工品配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第148號 || |- | 落花生及胡麻配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第149號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則改正 || 昭和16年府令第150號 || |- | 臺灣教員免許令施行規則改正 || 昭和16年府令第151號 || |- | 臺灣公立國民學校規則第六十五條ノ規定ニ依ル學級ノ編制又ハ學校ノ設置ニ關スル件 || 昭和16年府令第152號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第153號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第154號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第155號 || |- | 臺灣醫師試驗規則 || 昭和16年府令第156號 || |- | 醫師資格ノ件中改正 || 昭和16年府令第157號 || |- | 石炭配給統制規則 || 昭和16年府令第158號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和16年府令第159號 || |- | 外國人關係取引取締規則中改正 || 昭和16年府令第160號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和16年府令第161號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和16年府令第162號 || |- | 臺灣總督府測候技術官養成委託生規則改正 || 昭和16年府令第163號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ニ依リ揮發油及重油ノ購買券ノ有效期間ニ關スル件 || 昭和16年府令第164號 || 官報のみ |- | 臺灣官廳用無線電信無線電話規則 || 昭和16年府令第165號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第166號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第167號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第168號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及都市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和16年府令第169號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和16年府令第170號 || |- | 貿易統制令施行規則 || 昭和16年府令第171號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和16年府令第172號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和16年府令第173號 || |- | 船員保險法第九條ノ規定ニ依リ船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第174號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第175號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第176號 || |- | 內地ニ於テ管海官廳ノ公認ヲ受クベキ場合ニ於ケル船員保險ノ被保險者ノ資格得喪屆等ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第177號 || |- | 自動車交通事業法施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第178號 || |- | 臺灣中央衛生會規則廢止 || 昭和16年府令第179號 || |- | 電話通話ノ特別取扱ニ關スル件 || 昭和16年府令第180號 || |- | 國民職業能力申告令第二條第六號ノ要申告者ニ關スル申告ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第181號 || |- | 工場事業場技能者養成令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第182號 || |- | 定額郵便貯金規則適用セザルノ件 || 昭和16年府令第183號 || |- | 臺灣產金量屆出規則廢止 || 昭和16年府令第184號 || |- | 金屬類保有狀況調查規則 || 昭和16年府令第185號 || |- | 回收物件及施設指定規則 || 昭和16年府令第186號 || |- | 金屬類回收令施行規則 || 昭和16年府令第187號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第188號 || |- | 港灣運送業等統制令施行規則 || 昭和16年府令第189號 || |- | 港灣運送業等統制令ニ基ク團體ノ登記及清算規程 || 昭和16年府令第190號 || |- | 統制團體登記取扱手續 || 昭和16年府令第191號 || |- | 統制團體登記簿ノ謄本又ハ抄本等交付ノ手數料ニ關スル件 || 昭和16年府令第192號 || |- | 國民職業能力申告令ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第193號 || |- | 臺灣違警例中改正 || 昭和16年府令第194號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和16年府令第195號 || |- | 鐵製品製造制限規則 || 昭和16年府令第196號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和16年府令第197號 || |- | 砂糖袋ノ回收ニ關スル件 || 昭和16年府令第198號 || |- | 臨時郵便取締令第一條ノ命令ニ關スル件 || 昭和16年府令第199號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件 || 昭和16年府令第200號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第201號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和16年府令第202號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和16年府令第203號 || |- | 臺灣商工會議所令施行規則中改正 || 昭和16年府令第204號 || |- | 臺灣商工會議所議員選舉規則中改正 || 昭和16年府令第205號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和16年府令第206號 || |- | 苧麻纖維又ハ黃麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第207號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第208號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第209號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第210號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和16年府令第211號 || |- | 州廳有給吏員宿直食料支給規程中改正 || 昭和16年府令第212號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第213號 || |- | 臺灣住宅營團令施行規則 || 昭和16年府令第214號 || |- | 臺灣住宅營團登記取扱手續 || 昭和16年府令第215號 || |- | 統制團體登記簿ノ謄本又ハ抄本等交付ノ手數料ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第216號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第217號 || |- | 臺灣總督府水產講習所修業年限ノ昭和十六年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第218號 || |- | 米穀生產獎勵規則 || 昭和16年府令第219號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和16年府令第220號 || |- | 郵便貯金規則中積立貯金ニ關スル規定適用セザルノ件 || 昭和16年府令第221號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第222號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和16年府令第223號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第224號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第225號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和16年府令第226號 || |- | 州稅及廳稅指定中改正 || 昭和16年府令第227號 || |- | 市稅及街庄稅指定中改正 || 昭和16年府令第228號 || |- | 直接稅ノ種類中改正 || 昭和16年府令第229號 || |- | 國民勤勞報國協力令施行規則 || 昭和16年府令第230號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則 || 昭和16年府令第231號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第232號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第233號 || 官報のみ |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和16年府令第234號 || |- | 陸運統制令施行規則改正 || 昭和16年府令第235號 || |- | 生活必需物資指定規則中改正 || 昭和16年府令第236號 || |- | 牛乳及乳製品配給及消費統制規則 || 昭和16年府令第237號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和16年府令第238號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第239號 || |- | 重要產業集團令施行規則 || 昭和16年府令第240號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第241號 || |- | 生活必要物資指定規則中改正 || 昭和16年府令第242號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給等統制規則 || 昭和16年府令第243號 || |- | 外國人ノ旅行等ニ關スル臨時措置令 || 昭和16年府令第244號 || |- | 臨時郵便取締令第一條ノ命令ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第245號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第246號 || |- | 宣戰奉告ノ為官幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 昭和16年府令第247號 || |- | 外國人關係取引取締規則ノ規定ニ依ル許可ノ失效ニ關スル件 || 昭和16年府令第248號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和16年府令第249號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十七年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第250號 || |- | 臺灣總督府水產試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和16年府令第251號 || |- | 外國為替管理法施行規則又ハ外國人關係取引取締規則ノ規定ニ依ル許可ノ失效ニ關スル件 || 昭和16年府令第252號 || |- | 企業許可令施行規則 || 昭和16年府令第253號 || |- | 國稅ノ課稅標準額計算中改正 || 昭和16年府令第254號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和16年府令第255號 || |- | 昭和十六年律令第十號中改正規定ノ施行期日 || 昭和16年府令第256號 || |- | 敵產管理法施行規則 || 昭和16年府令第257號 || |- | 臺灣產業組合規則中改正ノ件施行期日 || 昭和16年府令第258號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則改正 || 昭和16年府令第259號 || |- | 臺灣總督府遞信官署現金受拂規則中改正 || 昭和16年府令第260號 || |- | 振替貯金事務ニ關スル郵便物宛名記載方ノ件廢止 || 昭和16年府令第261號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令ニ規定スル場所ノ料金領收書 || 昭和16年府令第262號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第263號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第264號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則中改正 || 昭和16年府令第265號 || |- | 外國為替相場取極ニ關スル件 || 昭和16年府令第266號 || |- | 新聞事業令施行規則 || 昭和16年府令第267號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則一部適用除外 || 昭和16年府令第268號 || |- | 勞務調整令施行規則 || 昭和17年府令第1號 || |- | 皮革使用制限規則中改正 || 昭和17年府令第2號 || |- | 敵產ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和17年府令第3號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和17年府令第4號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和17年府令第5號 || |- | 言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行規則 || 昭和17年府令第6號 || |- | 水產講習所修業年限短縮 || 昭和17年府令第7號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和17年府令第8號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第9號 || |- | 昭和十七年度國內資金調查規則 || 昭和17年府令第10號 || |- | 醫療關係者徵用令施行規則 || 昭和17年府令第11號 || |- | 醫療關係者徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則 || 昭和17年府令第12號 || |- | 醫療關係者徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第13號 || |- | 醫療關係者徵用令ニ依リ地方公共團體、防空計畫設定者又ハ工場事業場ニ徵用セラレタル者ノ旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第14號 || |- | 醫療關係者徵用ニ關スル事務ヲ執行スル為要スル費用支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第15號 || |- | 臺灣護國神社祭式 || 昭和17年府令第16號 || |- | 臺南州下ノ震災被害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第17號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和17年府令第18號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第19號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則中改正 || 昭和17年府令第20號 || |- | 火藥類鐵道運送規程中改正 || 昭和17年府令第21號 || |- | 陸運統制令ニ基ク登記取扱手續 || 昭和17年府令第22號 || |- | 小麥配給統制規則 || 昭和17年府令第23號 || |- | 職務執行ノ證票ニ關スル件 || 昭和17年府令第24號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則改正 || 昭和17年府令第25號 || |- | 獸醫師職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和17年府令第26號 || |- | 獸醫師等徵用令施行規則 || 昭和17年府令第27號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第28號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第29號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ地方公共團體等ニ徵用セラレタル者ノ旅費等國庫ニ納入スベキ旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第30號 || |- | 獸醫師等徵用ニ關スル事務ヲ執行スル為要スル費用支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第31號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和17年府令第32號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州廳及市ノ定員 || 昭和17年府令第33號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フベキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第34號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第35號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程 || 昭和17年府令第36號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 昭和17年府令第37號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和17年府令第38號 || |- | 防空法施行規則改正 || 昭和17年府令第39號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和17年府令第40號 || |- | 燈火管制規則中改正 || 昭和17年府令第41號 || |- | 防空從事者扶助規則 || 昭和17年府令第42號 || |- | 輸出品及輸出品用原材料配給統制規則改正 || 昭和17年府令第43號 || |- | 臺灣總督命令公布式中改正 || 昭和17年府令第44號 || |- | 港灣運送業等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第45號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第46號 || |- | 許可認可等行政事務處理簡捷令施行規則 || 昭和17年府令第47號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和17年府令第48號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和17年府令第49號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和17年府令第50號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料 || 昭和17年府令第51號 || |- | 臺灣ニ於テ配達スル電報(外國電報ヲ除ク)ノ別使配達料 || 昭和17年府令第52號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和17年府令第53號 || |- | 蠶種取締規則改正 || 昭和17年府令第54號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第55號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第56號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第57號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第58號 || |- | 臺灣清涼飲料稅令施行規則 || 昭和17年府令第59號 || |- | 臺灣廣告稅令施行規則 || 昭和17年府令第60號 || |- | 臺灣馬券稅令施行規則 || 昭和17年府令第61號 || |- | 昭和十七年律令第九號施行期日ノ件 || 昭和17年府令第62號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第63號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第64號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第65號 || |- | 外國郵便為替規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第66號 || |- | 從前ノ府令中府報ニ關スル規定ハ臺灣總督府官報ニ關スル規定トス || 昭和17年府令第67號 || |- | 登記簿ノ謄抄本ノ交付等手數料規則 || 昭和17年府令第68號 || |- | 非訟事件手續法ニ依ル財產管理ノ報告及計算ニ關スル書類等手數料ニ關スル件 || 昭和17年府令第69號 || |- | 商業登記取扱手續等改正 || 昭和17年府令第70號 || |- | 戰爭保險臨時措置法施行規則 || 昭和17年府令第71號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第72號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第73號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第74號 || |- | 臺灣總督府專賣局共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第75號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第76號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和17年府令第77號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和17年府令第78號 || |- | 國民徵用扶助規則 || 昭和17年府令第79號 || |- | 腳本及臺本檢閱規則 || 昭和17年府令第80號 || |- | 昭和三年府令第二號(月掛貯金ニ關スル規定ヲ準用セザルノ件)廢止 || 昭和17年府令第81號 || |- | 國際電氣通信株式會社法ノ規定ニ依ル技術者選任ニ關スル件 || 昭和17年府令第82號 || |- | 臺北高等學校附屬臨時教員養成所規則 || 昭和17年府令第83號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第84號 || |- | 小麥粉等配給統制規則 || 昭和17年府令第85號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基キ土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告ニ關スル件 || 昭和17年府令第86號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第87號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第88號 || |- | 輸出為替豫約取極規則廢止 || 昭和17年府令第89號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第90號 || |- | 臺灣護國神社鎮座祭式 || 昭和17年府令第91號 || |- | 農地作付統制規則 || 昭和17年府令第92號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第93號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニシテ月俸ヲ受クル者ニ對シ當分ノ內臨時家族手當ヲ支給スルノ件中改正 || 昭和17年府令第94號 || |- | 更生スベキ扶助料中臺灣總督ノ管掌ニ係ルモノノ更正手續 || 昭和17年府令第95號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和17年府令第96號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和17年府令第97號 || |- | 植物性雜纖維配給統制規則 || 昭和17年府令第98號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和17年府令第99號 || |- | 郵便貯金切手規則 || 昭和17年府令第100號 || |- | 州廳有給吏員夜勤食料支給規程 || 昭和17年府令第101號 || |- | 街庄長夜勤食料支給規程 || 昭和17年府令第102號 || |- | 金融統制團體令施行規則 || 昭和17年府令第103號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和17年府令第104號 || |- | 海運統制令施行規則改正 || 昭和17年府令第105號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第106號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則中改正 || 昭和17年府令第107號 || |- | 企業整備令施行規則 || 昭和17年府令第108號 || |- | 臺灣燐寸專賣令施行規則 || 昭和17年府令第109號 || |- | 甘蔗計量用衡器取締規則中改正 || 昭和17年府令第110號 || |- | 度量衡器及計量器比較檢查規則中改正 || 昭和17年府令第111號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第112號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所、試驗場及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第113號 || |- | 臺灣燐寸專賣令ニ依ル徵收物件ノ調查及鑑定人ニ關スル件 || 昭和17年府令第114號 || |- | 鐵鋼統制規則 || 昭和17年府令第115號 || |- | 食糧管理法施行規則 || 昭和17年府令第116號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第117號 || |- | 金融事業整備令施行規則 || 昭和17年府令第118號 || |- | 金融事業ノ委託ニ關スル登記取扱手續 || 昭和17年府令第119號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第120號 || |- | 專賣官吏ノ證票ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第121號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第122號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州廳及市ノ定員中改正 || 昭和17年府令第123號 || |- | 財團等ノ登記ノ手續ニ關スル件 || 昭和17年府令第124號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和17年府令第125號 || |- | 木材生產統制規則 || 昭和17年府令第126號 || |- | 木材檢查規則 || 昭和17年府令第127號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和17年府令第128號 || |- | 昭和十七年七月十一日ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第129號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第130號 || |- | 木材配給統制規則 || 昭和17年府令第131號 || |- | 原價計算規則 || 昭和17年府令第132號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令第四十八條ノ二ニ規定スル場所ノ經營者遊興飲食又ハ宿泊ノ料金支拂者ニ交付スル料金領收書ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第133號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和17年府令第134號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類ノ讓受ニ關スル取扱手續中改正 || 昭和17年府令第135號 || |- | 戦時災害保護法施行規則 || 昭和17年府令第136號 || 目録のみ? |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第137號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合ノ組合員タリ得べキ者ニ關スル件 || 昭和17年府令第138號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和17年府令第139號 || |- | 電力調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第140號 || |- | 國民貯蓄組合法施行ニ關スル件 || 昭和17年府令第141號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則 || 昭和17年府令第142號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第143號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則中改正 || 昭和17年府令第144號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和17年府令第145號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第146號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和17年府令第147號 || |- | 臺灣自動車取締規則中改正 || 昭和17年府令第148號 || |- | 臺灣自動車取締規則第五十七條ノ規定ニ依ル期間ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第149號 || |- | 滑空機規則改正 || 昭和17年府令第150號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府氣象臺附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和17年府令第151號 || |- | 郵便貯金切手規則中改正 || 昭和17年府令第152號 || |- | 戰時中臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間 || 昭和17年府令第153號 || |- | 臺灣總督府少年敎護院規則中改正 || 昭和17年府令第154號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則 || 昭和17年府令第155號 || |- | 國民勞務手帳法第二十一條第二項ノ規定ニ依ル國ノ事業ニ關スル特例ノ件 || 昭和17年府令第156號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和17年府令第157號 || |- | 國民職業能力申告令第十四條ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第158號 || |- | 昭和十七年九月十一日ヨリ同月十二日迄ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第159號 || |- | 重要產業指定規則 || 昭和17年府令第160號 || |- | 會社固定資產償却規則 || 昭和17年府令第161號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第162號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第163號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和17年府令第164號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和17年府令第165號 || |- | 船員保險ノ補保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第166號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第167號 || |- | 戰時海運管理令施行規則 || 昭和17年府令第168號 || |- | 海事諸法臺灣施行令中改正ニ關スル施行期日ノ件 || 昭和17年府令第169號 || |- | 臺灣造船事業法施行規則 || 昭和17年府令第170號 || |- | 臺灣造船組合登記取扱手續 || 昭和17年府令第171號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第172號 || |- | 船舶安全法施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第173號 || |- | 臺灣水產統制令施行期日ノ件 || 昭和17年府令第174號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件中漁業財團抵當法ニ關スル部分施行期日ノ件 || 昭和17年府令第175號 || |- | 臺灣水產統制令施行規則 || 昭和17年府令第176號 || |- | 漁業財團抵當登記取扱手續 || 昭和17年府令第177號 || |- | 國家總動員法ニ基ク勅令ニ依ル財團等ノ登記ノ手續ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第178號 || |- | 醫療關係者徵用扶助規則 || 昭和17年府令第179號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件 || 昭和17年府令第180號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第181號 || |- | 自動車交通事業法施行規則ノ特例ニ關スル件改正 || 昭和17年府令第182號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第183號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則ノ規定ニ依ル申請ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第184號 || |- | 臺灣地方待遇員ノ各州廳及市ノ定員 || 昭和17年府令第185號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和17年府令第186號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第187號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第188號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第189號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件中改正 || 昭和17年府令第190號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域改正 || 昭和17年府令第191號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第192號 || |- | 臺灣官有森林原野及產物特別處分令ニ依ル知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 昭和17年府令第193號 || |- | 大正二年府令第八十六號臺灣總督府營林所林產物製品賣拂規則他二件廢止 || style="white-space:nowrap" | 昭和17年府令第194號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和17年府令第195號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和17年府令第196號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第197號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第198號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和17年府令第199號 || |- | 電力調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第200號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第201號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件及臺灣醫師令及臺灣齒科醫師令廢止施行期日ノ件 || 昭和17年府令第202號 || |- | 國民醫療法施行規則 || 昭和17年府令第203號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ借入ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第204號 || |- | 船舶防空監視規則 || 昭和17年府令第205號 || |- | 保稅倉庫法施行規則中改正 || 昭和17年府令第206號 || |- | 保稅工場法施行規則中改正 || 昭和17年府令第207號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第208號 || |- | 麻袋等回收配給統制規則 || 昭和17年府令第209號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第210號 || |- | 敵產管理法施行規則中改正 || 昭和17年府令第211號 || |- | 臺灣總督府ノ所管ニ係ル船舶ノ登記囑託官吏指定中改正 || 昭和17年府令第212號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第213號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和17年府令第214號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和17年府令第215號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第216號 || |- | 木炭配給統制規則 || 昭和17年府令第217號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和17年府令第218號 || |- | 戰爭保險臨時措置法施行規則中改正 || 昭和17年府令第219號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和17年府令第220號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和17年府令第221號 || |- | 航空機檢查規則中改正 || 昭和17年府令第222號 || |- | 航空機乘員試驗規則中改正 || 昭和17年府令第223號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和17年府令第224號 || |- | 三等飛行機操縱士免許規則中改正 || 昭和17年府令第225號 || |- | 醫藥品衛生材料生產配給消費統制規則 || 昭和17年府令第226號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和17年府令第227號 || |- | 大東亞戰爭完逐祈願ノ為官國幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞 || 昭和17年府令第228號 || |- | 官幣社以下神社祭式中改正 || 昭和17年府令第229號 || |- | 臺灣護國神社祭式中改正 || 昭和17年府令第230號 || |- | 國幣小社新竹神社竝ニ臺中神社列格奉告ノ祭式及祝詞 || 昭和17年府令第231號 || |- | 司法保護事業法ヲ臺灣ニ施行スルノ件及臺灣司法保護委員令施行期日ノ件 || 昭和17年府令第232號 || |- | 司法保護事業法施行規則 || 昭和17年府令第233號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フベキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第234號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十八年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和17年府令第235號 || |- | 昭和十八年ノ歲旦祭ノ祝詞 || 昭和17年府令第236號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可 || 昭和17年府令第237號 || |- | 米穀搗精制限規則中改正 || 昭和17年府令第238號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和18年府令第1號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和18年府令第2號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第3號 || |- | 石炭配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第4號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第5號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給等統制規則中改正 || 昭和18年府令第6號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ對スル戰時勤勉手當支給ノ件 || 昭和18年府令第7號 || |- | 勤勞顯功章令施行規則 || 昭和18年府令第8號 || |- | 外國為替管理法ニ基ク貿易為替管理規則 || 昭和18年府令第9號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第10號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第11號 || |- | 臺灣都市計畫關係土地區劃整理登記規則中改正 || 昭和18年府令第13號 || |- | 昭和十八年度國內資金調查規則 || 昭和18年府令第12號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和18年府令第14號 || |- | 國民體力法施行期日ノ件 || 昭和18年府令第15號 || |- | 國民體力法施行規則 || 昭和18年府令第16號 || |- | 國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ノ件 || 昭和18年府令第17號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和18年府令第18號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第19號 || |- | 藥品輸出取締規則外四府令中改正 || 昭和18年府令第20號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第21號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第22號 || |- | デリス根及デリス粉ノ移出又ハ移入ノ統制ニ關スル件 || 昭和18年府令第23號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第24號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第25號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第26號 || |- | 船舶檢查ニ關スル戰時特例ノ件 || 昭和18年府令第27號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和18年府令第28號 || |- | 臺灣醫師會及臺灣齒科醫師會令 || 昭和18年府令第29號 || |- | 鐵鋼統制規則中改正 || 昭和18年府令第30號 || |- | 輸移出茶檢查規則改正 || 昭和18年府令第31號 || |- | 臺灣總督府遞信官署現金受拂規則中改正 || 昭和18年府令第37號 || |- | 昭和十八年律令第一號ノ施行期日ノ件 || 昭和18年府令第32號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第33號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第34號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類中改正 || 昭和18年府令第35號 || |- | 卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和18年府令第36號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選擧人名簿ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第38號 || |- | 臺灣水先人試驗規程ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第39號 || |- | 故屑紙及故屑纖維配給統制規則 || 昭和18年府令第40號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和18年府令第41號 || |- | ゴム使用制限規則 || 昭和18年府令第42號 || |- | 州費支辨消防費ノ負擔ニ關スル件 || 昭和18年府令第43號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第44號 || |- | 臺灣公立國民學校規則改正 || 昭和18年府令第45號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ノ規定ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和18年府令第46號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第47號 || |- | 地方財源還元交付金交付規則 || 昭和18年府令第48號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則改正 || 昭和18年府令第49號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 昭和18年府令第50號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 昭和18年府令第51號 || |- | 臺灣公立實業學校規則 || 昭和18年府令第52號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和18年府令第53號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和18年府令第54號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 昭和18年府令第55號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬國民學校規則改正 || 昭和18年府令第56號 || |- | 特別ノ事情ニ因リ市稅又ハ街庄稅ヲ減免セラレタル者ノ選擧ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第57號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第58號 || |- | 昭和十八年律令第七號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第59號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第60號 || |- | 昭和十八年勅令第百七十六號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第61號 || |- | 昭和十八年律令第二號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第62號 || |- | 昭和十八年律令第四號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第63號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則改正 || 昭和18年府令第64號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則外六府令中改正 || 昭和18年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則改正 || 昭和18年府令第66號 || |- | 臺灣特別行為稅令施行規則 || 昭和18年府令第67號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第68號 || |- | 防空法從事者扶助規則中改正 || 昭和18年府令第69號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和18年府令第70號 || |- | 支那事變ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第71號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第72號 || |- | 高等諸學校教科書認可規程中改正 || 昭和18年府令第73號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則廢止 || 昭和18年府令第74號 || |- | 昭和十八年勅令第二百六號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第75號 || |- | 昭和十八年律令第四號附則第二項及第三項ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第76號 || |- | 昭和十八年律令第五號ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第77號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則 || 昭和18年府令第78號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和18年府令第79號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第80號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則 || 昭和18年府令第81號 || |- | 臺灣總督府國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第82號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補休學校及青年學校職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和18年府令第83號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府氣象臺附屬測候所竝ニ交通局燈臺及電信局職員手當金給與細則中改正 || 昭和18年府令第84號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第85號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補休學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第86號 || |- | 屑ゴム配給統制規則 || 昭和18年府令第87號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則中改正 || 昭和18年府令第88號 || |- | 登記簿ノ謄抄本ノ交付等手數料規則中改正 || 昭和18年府令第89號 || |- | 非訟事件手續法ニ依ル財產管理ノ報告及計算ニ關スル書類竝ニ財產目錄ノ謄本又ハ株主表ノ抄本ノ交付ニ關スル手數料中改正 || 昭和18年府令第90號 || |- | 組合登記取扱手續 || 昭和18年府令第91號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第92號 || |- | 故空壜等囘收配給統制規則 || 昭和18年府令第93號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第94號 || |- | 昭和十八年勅令第四十號附則第二項ニ關スル件 || 昭和18年府令第95號 || |- | 戰爭死亡傷害保險法施行規則 || 昭和18年府令第96號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則廢止 || 昭和18年府令第97號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和18年府令第98號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 昭和18年府令第99號 || |- | 關稅法戰時特例施行規則 || 昭和18年府令第100號 || |- | 外貨債處理辦法施行規則 || 昭和18年府令第101號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第102號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料中改正 || 昭和18年府令第103號 || |- | 豫約新聞電報料金納付責任者ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第104號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和18年府令第105號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第106號 || |- | 出版事業令施行規則 || 昭和18年府令第107號 || |- | 言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行規則中改正 || 昭和18年府令第108號 || |- | 大正七年府令第二十號中改正 || 昭和18年府令第109號 || |- | 大正七年府令第二十號中稅關ノ職務時間外ニ於ケル臨時開廳ニ關スル規定ハ大東亞戰爭中之ヲ適用セザルノ件 || 昭和18年府令第110號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和18年府令第111號 || |- | 昭和十八年第一期作米ニ關スル米穀生產 || 昭和18年府令第112號 || |- | 郵便貯金切手規則中改正 || 昭和18年府令第113號 || |- | 官國幣社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第114號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第115號 || |- | 醫療關係者職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和18年府令第116號 || |- | 醫療關係者徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第117號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第118號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第119號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第120號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第121號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第122號 || |- | 臺灣總督府專賣局共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第123號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第124號 || |- | 船員徵用扶助規則 || 昭和18年府令第125號 || |- | 被徵用船員等ニ對スル一時金支給規程 || 昭和18年府令第126號 || |- | 船員徵用旅費規則中改正 || 昭和18年府令第127號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和18年府令第128號 || |- | 木材配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第129號 || |- | 臺灣酒類出港稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第130號 || |- | 染料輸入ニ關スル件外十府令中改正等ノ件 || 昭和18年府令第131號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第132號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第133號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第134號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第135號 || |- | 簡易保險診療所規則 || 昭和18年府令第136號 || |- | 簡易保險診療所ニ於ケル料金ノ一部免除ニ關スル件 || 昭和18年府令第137號 || |- | 船員徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第138號 || |- | 臺灣石油專賣令施行期日ノ件 || 昭和18年府令第139號 || |- | 臺灣石油專賣令施行規則 || 昭和18年府令第140號 || |- | 專賣官吏證票ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第141號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第142號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和18年府令第143號 || |- | 大正十三年府令第三十五號及昭和十七年府令第百八十五號廢止 || 昭和18年府令第144號 || |- | 昭和十八年勅令第四百五十一號施行期日ノ件 || 昭和18年府令第145號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第146號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第147號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令ニ規定スル場所ノ經營者遊興飲食又ハ宿泊ノ料金支拂者ニ交付スル料金領收書ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第148號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第149號 || |- | 郵便貯金規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第150號 || |- | 定額郵便貯金規則ヲ適用セザルノ件廢止 || 昭和18年府令第151號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第152號 || |- | 臺灣以外ノ他ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第153號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第154號 || |- | 船員保險ノ保險醫及保險藥劑師ノ指定ニ關スル件 || 昭和18年府令第155號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和18年府令第156號 || |- | 工廠就業時間制限令施行規則廢止 || 昭和18年府令第157號 || |- | 石油販賣取締規則中改正 || 昭和18年府令第158號 || |- | 石油配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第159號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第160號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第161號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程 || 昭和18年府令第162號 || |- | 外貨債處理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第163號 || |- | 臺灣所得稅金施行規則中改正 || 昭和18年府令第164號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和18年府令第165號 || |- | 風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和18年府令第166號 || |- | 自動車交通事業法施行規則中改正 || 昭和18年府令第167號 || |- | 旅客自動車運輸事業運輸設備會計規程中改正 || 昭和18年府令第168號 || |- | 貨物自動車運輸事業運輸設備會計規程中改正 || 昭和18年府令第169號 || |- | 自動車運送事業組合規則改正 || 昭和18年府令第170號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則改正 || 昭和18年府令第171號 || |- | 自動車運送事業組合補助規則改正 || 昭和18年府令第172號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程中改正 || 昭和18年府令第173號 || |- | 昭和十八年勅令第六百二十六號行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和18年府令第174號 || |- | 馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ノ規定ニ依リ交付スル手當金ニ關スル件 || 昭和18年府令第175號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第176號 || |- | 航空機乘員試驗規則中改正 || 昭和18年府令第177號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和18年府令第178號 || |- | 滑空機規則中改正 || 昭和18年府令第179號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第180號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第181號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第182號 || |- | 國債貯金規則 || 昭和18年府令第183號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和18年府令第184號 || |- | 石油保有輔助金交付規則中改正 || 昭和18年府令第185號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第186號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第187號 || |- | 木船保險法施行規則 || 昭和18年府令第188號 || |- | 金屬類囘收令施行規則改正 || 昭和18年府令第189號 || |- | 囘收物件及施設指定規則廢止 || 昭和18年府令第190號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第191號 || |- | 國民徵用令第三條第二項ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第192號 || |- | 國民徵用令第十九條第五項ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第193號 || |- | 國民徵用令第十九條第五項ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則中改正 || 昭和18年府令第194號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第195號 || |- | 鹽乾魚介藻類配合統制規則 || 昭和18年府令第196號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和18年府令第197號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第198號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和18年府令第199號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和18年府令第200號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 昭和18年府令第201號 || |- | 石油資源開發法施行規則中改正 || 昭和18年府令第202號 || |- | 昭和十五年勅令第七百七十九號施行ノ件中改正 || 昭和18年府令第203號 || |- | 鑛業抵當登記取扱手續 || 昭和18年府令第204號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和18年府令第205號 || |- | 鐵道運輸規程 || 昭和18年府令第206號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程中改正 || 昭和18年府令第207號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和18年府令第208號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第209號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第210號 || |- | 戰時災害保護法施行規則中改正 || 昭和18年府令第211號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第212號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第213號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和18年府令第214號 || |- | 臺北高等學校附置臨時教員養成所規則中改正 || 昭和18年府令第215號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第216號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則 || 昭和18年府令第217號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第218號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和18年府令第219號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則外五府令中改正 || 昭和18年府令第220號 || |- | 國家總動員法第三十一條ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第221號 || |- | 臺灣造船事業法施行規則中改正 || 昭和18年府令第222號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第223號 || |- | 會社經理統制令ノ規定ニ依ル役員ノ退職金中一部國債支給等ニ關スル件 || 昭和18年府令第224號 || |- | 師範學校生徒學資給與規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第225號 || |- | 大東亞戰爭中臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間 || 昭和18年府令第226號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金融通申込書等ノ取扱方ニ關スル件 || 昭和18年府令第227號 || |- | 臺灣總督府警察官服制ノ特例 || 昭和18年府令第228號 || |- | 臺灣總督府監獄官吏服制ノ特例 || 昭和18年府令第229號 || |- | 臺灣總督府稅關長、稅關事務官、稅關關稅官、稅關鑑定官、稅關局、稅關技手、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏ノ服制ノ特例 || 昭和18年府令第230號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和18年府令第231號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類讓受ニ關スル取扱手續ノ件中改正 || 昭和18年府令第232號 || |- | 臺灣青年學校規則中改正 || 昭和18年府令第233號 || |- | 臺灣青年學校教員資格規程 || 昭和18年府令第234號 || |- | 臺灣總督府部內職員旅費規則 || 昭和18年府令第235號 || |- | 地方職員旅費支給規程改正 || 昭和18年府令第236號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第237號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和18年府令第238號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第239號 || |- | 臺灣米穀移出管理特別會計ニ屬スル米穀等ノ賣拂代金延期ニ關スル件 || 昭和18年府令第240號 || |- | 藥事法施行規則 || 昭和18年府令第241號 || |- | 傭人扶助令施行規則中改正 || 昭和18年府令第242號 || |- | 雇員扶助令施行規則中改正 || 昭和18年府令第243號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第244號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第245號 || |- | 防空建築規則 || 昭和18年府令第246號 || |- | 街庄長旅費支給規則改正 || 昭和18年府令第247號 || |- | 原材料絲配給統制規則 || 昭和18年府令第248號 || |- | 雜穀配給統制規則 || 昭和18年府令第249號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和18年府令第250號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第251號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和18年府令第252號 || |- | 木船保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第253號 || |- | 臺灣罹災救助積金規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第254號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第255號 || |- | 農業團體ノ基本金、積立金、準備金其ノ他ノ財產處分ニ關スル件 || 昭和18年府令第256號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル職員ノ手當給與ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第257號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件廢止 || 昭和18年府令第258號 || |- | 臺灣總督府港務局管轄區域 || 昭和18年府令第259號 || |- | 臺灣總督府港務局支局ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和18年府令第260號 || |- | 臺灣總督府港務局出張所及港務局支局出張所ノ名稱及位置 || 昭和18年府令第261號 || |- | 基隆、高雄及淡水ノ各港ニ於ケル船舶ノ出入、港ノ使用其ノ他港內ノ保安ニ關スル件 || 昭和18年府令第262號 || |- | 臺灣總督府港務局檢疫員及檢疫醫ノ任免、俸給及休職ニ關スル件 || 昭和18年府令第263號 || |- | 臺灣總督府港務局ノ設置ニ伴フ明治三十二年府令第九十號外三十八府令中改正 || 昭和18年府令第264號 || |- | 港務局官吏ノ特別徽章制式及裝著ニ關スル件 || 昭和18年府令第265號 || |- | 官有森林原野產物賣渡委任ノ件 || 昭和18年府令第266號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和18年府令第267號 || |- | 米穀配給統制規制規則中改正 || 昭和18年府令第268號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和18年府令第269號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和18年府令第270號 || |- | 臺灣總督府特定郵便局通信手規則中改正 || 昭和18年府令第271號 || |- | 牛及馬ノトリパノゾーマ病ニ家畜傳染病豫防法ノ一部適用ニ關スル件 || 昭和18年府令第272號 || |- | 交通局鐵道部職員旅費規則改正 || 昭和18年府令第273號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第274號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和18年府令第275號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和18年府令第276號 || |- | 臺灣藥劑師會令 || 昭和18年府令第277號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和18年府令第278號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第279號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第280號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和18年府令第281號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和18年府令第282號 || |- | 囚人、刑事報告人食費ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第283號 || |- | 種痘法施行規則中改正 || 昭和18年府令第284號 || |- | 臺灣醫師會及臺灣齒科醫師會令中改正 || 昭和18年府令第285號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員旅費規則中改正 || 昭和18年府令第286號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和18年府令第287號 || |- | 汽船「トロール」漁業、機船底曳網漁業及汽船捕鯨業取締規則中改正 || 昭和18年府令第288號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 昭和18年府令第289號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和18年府令第290號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第291號 || |- | 貯蓄券ニ依ル貯蓄ノ受入ニ關スル件 || 昭和18年府令第292號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第293號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例 || 昭和18年府令第294號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十九年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和18年府令第295號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受檢資格ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第296號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第297號 || |- | 臺灣食糧管理令一部施行期日ノ件 || 昭和18年府令第298號 || |- | 臺灣食糧管理令施行規則 || 昭和18年府令第299號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則中改正 || 昭和19年府令第1號 || |- | 關稅定率法中輸入稅ノ免除又ハ拂戾ニ關スル大藏省令ヲ臺灣ニ適用スルノ件中改正 || 昭和19年府令第2號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第3號 || |- | 防空從事者扶助規則中改正 || 昭和19年府令第4號 || |- | 行政事務ノ整備等ノ為ニスル臺灣州制施行令外四府令中改正 || 昭和19年府令第5號 || |- | 臺灣市制及臺灣街庄制ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和19年府令第6號 || |- | 臺灣農業會令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第7號 || |- | 臺灣農業會令施行規則 || 昭和19年府令第8號 || |- | 臺灣農業會登記規則 || 昭和19年府令第9號 || |- | 電話通話ノ制限ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第10號 || |- | 農業倉庫業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第11號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則外四府令中改正 || 昭和19年府令第12號 || |- | 戰時公吏服務令 || 昭和19年府令第13號 || |- | 街庄長及州廳有給吏員危篤又ハ退職ノ際ニ於ケル昇給ノ特例 || 昭和19年府令第14號 || |- | 皇民鍊成所規則 || 昭和19年府令第15號 || |- | 原動機取締規則中改正 || 昭和19年府令第16號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和19年府令第17號 || |- | 勤勞顯功章令施行規則中改正 || 昭和19年府令第18號 || |- | 輸移出帽子檢查規則改正 || 昭和19年府令第19號 || |- | 臺灣重要物資營團令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第20號 || |- | 臺灣重要物資營團令施行規則 || 昭和19年府令第21號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第22號 || |- | 有價證券業取締規則中改正 || 昭和19年府令第23號 || |- | 醫療關係者徵用令施行規則中改正 || 昭和19年府令第24號 || |- | 醫藥品衞生材料生產配給消費統制規則中改正 || 昭和19年府令第25號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和19年府令第26號 || |- | 臺灣肥料委員會規則中改正 || 昭和19年府令第27號 || |- | 臺灣營團登記取扱手續 || 昭和19年府令第28號 || |- | 行政事務ノ整備等ノ為ニスル重要物產同業組合法施行規則外五府令中改正 || 昭和19年府令第29號 || |- | 組合登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第30號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和19年府令第31號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 昭和19年府令第32號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則外十二府令中改正 || 昭和19年府令第33號 || |- | 寺院、敎務所、說敎所建立廢合規則外三府令中改正 || 昭和19年府令第34號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和19年府令第35號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 昭和19年府令第36號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和19年府令第37號 || |- | 臺灣產業設備資產評價委員會規則 || 昭和19年府令第38號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和19年府令第39號 || |- | 臺灣總督府通信院官吏練習所依託生養成ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第40號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第41號 || |- | 戰時海運管理令施行規則中改正 || 昭和19年府令第42號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第43號 || |- | 臺灣所得稅令及臺灣特別法人稅令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第44號 || |- | 市街地信用組合法施行規則 || 昭和19年府令第45號 || |- | 市街地信用組合登記規則 || 昭和19年府令第46號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和19年府令第47號 || |- | 州廳有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和19年府令第48號 || |- | 臺灣產業金庫令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第49號 || |- | 臺灣產業金庫令施行規則 || 昭和19年府令第50號 || |- | 國民體力法附則第二項ノ規定ニ依ル被管理者ノ範圍 || 昭和19年府令第51號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第52號 || |- | 組合登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第53號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第54號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第55號 || |- | 臺灣特別行為稅令改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第56號 || |- | 臺灣納稅證紙等取締令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第57號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第58號 || |- | 臺灣特別行為稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第59號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和19年府令第60號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者議員等ヘノ復職ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第61號 || |- | 臺灣產業金庫登記取扱手續 || 昭和19年府令第62號 || |- | 內地移出石花菜檢查規則廢止 || 昭和19年府令第63號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第64號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第65號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和19年府令第66號 || |- | 臺灣燐寸專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第67號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則ノ規定ニ依ル申請ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第68號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和19年府令第69號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第70號 || |- | 臨時移出入品調整規則中改正 || 昭和19年府令第71號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和19年府令第72號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和19年府令第73號 || |- | 私立專門學校規則中改正 || 昭和19年府令第74號 || |- | 臺灣國民學校訓導、准訓導及養護訓導免許令施行規則中改正 || 昭和19年府令第75號 || |- | 臺灣國民學校訓導、准訓導及養護訓導免許令施行規則ノ學校又ハ養成所ノ指定 || 昭和19年府令第76號 || |- | 皮革配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第77號 || |- | 內臺電話通信規則中改正 || 昭和19年府令第78號 || |- | 電線路及電池保守依託規則 || 昭和19年府令第79號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和19年府令第80號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和19年府令第81號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和19年府令第82號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則中改正 || 昭和19年府令第83號 || |- | 臺灣總督府部內職員外國旅費規則 || 昭和19年府令第84號 || |- | 臺灣總督府部內職員南洋群島關東州滿洲旅費規則 || 昭和19年府令第85號 || |- | 臺灣商工經濟會令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第86號 || |- | 臺灣商工經濟會令施行規則 || 昭和19年府令第87號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第88號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第89號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第90號 || |- | 貯蓄券ニ依ル貯蓄ノ受入ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第91號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第92號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第93號 || |- | 輸出品用原材料配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第94號 || |- | 國幣小社嘉義神社列格奉告祭ニ關スル件 || 昭和19年府令第95號 || |- | 臺灣總督府出版及指定ノ學校用圖書拂下規則廢止 || 昭和19年府令第96號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和19年府令第97號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和19年府令第98號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料改正 || 昭和19年府令第99號 || |- | 臺灣ニ於テ配達スル電報(外國電報ヲ除ク)ノ別使配達料中改正 || 昭和19年府令第100號 || |- | 昭和十九年度國內資金調查規則 || 昭和19年府令第101號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第102號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第103號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和19年府令第104號 || |- | 國民學校令戰時特例施行規則 || 昭和19年府令第105號 || |- | 商工經濟會登記取扱手續 || 昭和19年府令第106號 || |- | 青果物配給統制規則 || 昭和19年府令第107號 || |- | 輕金屬使用販賣制限規則 || 昭和19年府令第108號 || |- | 昭和十九年勅令第百五號施行期日ノ件 || 昭和19年府令第109號 || |- | 昭和十九年律令第九號施行期日ノ件 || 昭和19年府令第110號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第111號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則 || 昭和19年府令第112號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第114號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第115號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第116號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第117號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第118號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第119號 || |- | 臺灣特別法人稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第120號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第121號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第122號 || |- | 國庫出納金端數計算法第一條第二項及第二條第二項ノ國稅指定 || 昭和19年府令第123號 || |- | 所得稅等ノ日滿二重課稅防止ニ關スル件施行ニ關スル件 || 昭和19年府令第124號 || |- | 大東亞戰爭ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第125號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和19年府令第126號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第127號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第128號 || |- | 臺灣食糧管理令及同令施行規則ノ一部施行期日ノ件 || 昭和19年府令第129號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和19年府令第130號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則 || 昭和19年府令第131號 || |- | 臺灣食糧管理令施行規則中改正 || 昭和19年府令第132號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第133號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第134號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第135號 || |- | 臺灣清涼飲料稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第136號 || |- | 臺灣廣告稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第137號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和19年府令第138號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和19年府令第139號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 昭和19年府令第140號 || |- | 臺灣產業金庫令第六十七條及第六十八條ノ規定施行期日ノ件 || 昭和19年府令第141號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第142號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第143號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第144號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第145號 || |- | 臺灣總督府青年師範學校規則 || 昭和19年府令第146號 || |- | 臺灣青年學校規則 || 昭和19年府令第147號 || |- | 國民學校、青年學校及實業補習學校ノ敎員ノ檢定及資格ニ關スル臨時特例 || 昭和19年府令第148號 || |- | 臺灣青年特別鍊成令施行規則 || 昭和19年府令第149號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和19年府令第150號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和19年府令第151號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則改正 || 昭和19年府令第152號 || |- | 牛乳ノ比重及檢定方法改正 || 昭和19年府令第153號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行ノ件 || 昭和19年府令第154號 || |- | 商工組合法施行規則 || 昭和19年府令第155號 || |- | 臺灣產業金庫令及臺灣特別法人稅令改正施行期日ノ件 || 昭和19年府令第156號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第157號 || |- | 水產業團體法施行規則 || 昭和19年府令第158號 || |- | 臺灣水產業團體登記規則 || 昭和19年府令第159號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和19年府令第160號 || |- | 臺灣石炭配給統制令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第161號 || |- | 臺灣石炭配給統制令施行規則 || 昭和19年府令第162號 || |- | 石油代用燃料使用裝置統制規則 || 昭和19年府令第163號 || |- | 臨時農地等管理令施行規則中改正 || 昭和19年府令第164號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 昭和19年府令第165號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第166號 || |- | 石油業法施行ニ關スル件及人造石油製造事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第167號 || |- | 臺灣總督府部內職員旅費規則中改正 || 昭和19年府令第168號 || |- | 臺灣總督府部內職員外國旅費規則中改正 || 昭和19年府令第169號 || |- | 臺灣總督府部內職員南洋群島關東州滿洲旅費規則中改正 || 昭和19年府令第170號 || |- | 戰時特殊損害保險法施行規則 || 昭和19年府令第171號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則中改正 || 昭和19年府令第172號 || |- | 畜牛結核病豫防法施行規則外四府令中改正 || 昭和19年府令第173號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第174號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル特殊決濟ニ關スル件 || 昭和19年府令第175號 || |- | 船員法戰時特例施行規則 || 昭和19年府令第176號 || |- | 青年師範學校生徒學資給與規則 || 昭和19年府令第177號 || |- | 青年師範學校ノ卒業者及講習科修了者服務規則 || 昭和19年府令第178號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第179號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第180號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則改正 || 昭和19年府令第181號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和19年府令第182號 || |- | 自治功勞表彰令施行規則 || 昭和19年府令第183號 || |- | 木材生產統制規則中改正 || 昭和19年府令第184號 || |- | 木材檢查規則廢止 || 昭和19年府令第185號 || |- | 木材配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第186號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和19年府令第187號 || |- | 臺灣酒精令施行規則ノ特例ノ件 || 昭和19年府令第188號 || |- | 戰時災害保護法施行規則中改正 || 昭和19年府令第189號 || |- | 組合登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第190號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和19年府令第191號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第192號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第193號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則中改正 || 昭和19年府令第194號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第195號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第196號 || |- | 船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第197號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和19年府令第198號 || |- | 牛乳及乳製品ノ規格ニ關スル試驗方法中改正 || 昭和19年府令第199號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和19年府令第200號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和19年府令第201號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第202號 || |- | 公證人手數料規程戰時特例 || 昭和19年府令第203號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第204號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第205號 || |- | 臺灣總督府部內職員在勤加俸支給細則 || 昭和19年府令第206號 || |- | 大正十二年府令第二十二號中改正 || 昭和19年府令第207號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和19年府令第208號 || |- | 昭和十九年人口調查規則 || 昭和19年府令第209號 || |- | 刑事事件ニ付司法警察官カ呼出シタル者ノ給與ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第210號 || |- | 會社等臨時措置法施行期日ノ件 || 昭和19年府令第211號 || |- | 會社等臨時措置法施行規則 || 昭和19年府令第212號 || |- | 貯蓄債券及報國債券ノ保管證及保管通帳ノ印紙稅ニ關スル件 || 昭和19年府令第213號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第214號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第215號 || |- | 昭和十九年律令第二十二號臺灣產業金庫令及臺灣特別法人稅令中改正ノ件施行期日 || 昭和19年府令第216號 || |- | 臺灣特別法人稅令中改正 || 昭和19年府令第217號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 昭和19年府令第218號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第219號 || |- | 電氣通信施設ノ專用ニ關スル件 || 昭和19年府令第220號 || |- | 水產業團體法施行規則中改正 || 昭和19年府令第221號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則外三府令中改正 || 昭和19年府令第222號 || |- | 石炭配給調整規則 || 昭和19年府令第223號 || |- | コークス配給統制規則 || 昭和19年府令第224號 || |- | 國民職業能力申告令ノ規定ニ依ル官廳被用者特例 || 昭和19年府令第225號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和19年府令第226號 || |- | 臺灣氷營業取締規則中改正 || 昭和19年府令第227號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和19年府令第228號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第229號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和19年府令第230號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和19年府令第231號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第232號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和19年府令第233號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告中改正 || 昭和19年府令第234號 || |- | 金屬類回收令施行規則中改正 || 昭和19年府令第235號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第236號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第237號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和19年府令第238號 || |- | 昭和十九年律令第二十五號臺灣產業金庫令中改正施行期日 || 昭和19年府令第239號 || |- | 故金屬類配給統制規則 || 昭和19年府令第240號 || |- | 臺灣米穀移出管理特別會計ニ屬スル米穀等ノ賣拂代金延納ニ關スル件 || 昭和19年府令第241號 || |- | 藥事法施行規則中改正 || 昭和19年府令第242號 || |- | 勞働技術統計調查期日延期ノ件 || 昭和19年府令第243號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第244號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第245號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第246號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第247號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第248號 || |- | 國民徵用令ニ依リ管理工場又ハ指定工場ニ徵用セラレタル者ノ旅費及管理工場又ハ指定工場ノ事業主ノ國庫ニ納入スベキ旅費ニ關スル件 || 昭和19年府令第249號 || |- | 信託業法施行規則 || 昭和19年府令第250號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和19年府令第251號 || |- | 印鑑規則外二府令中改正 || 昭和19年府令第252號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和19年府令第253號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和19年府令第254號 || |- | 信託表示簿及日附アル印章調製方ノ件 || 昭和19年府令第255號 || |- | 臺灣青年學校敎員資格規程中改正 || 昭和19年府令第256號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第257號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第258號 || |- | 大學院ノ特別研究生ニ關スル件 || 昭和19年府令第259號 || |- | 住居建築物等築造制限規則 || 昭和19年府令第260號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第261號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和19年府令第262號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和19年府令第263號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給統制規則改正 || 昭和19年府令第264號 || |- | 州會議員、市會議員及街庄協議會員選舉事務ノ簡素化ノ為ニスル臺灣市制施行令外五府令中改正 || 昭和19年府令第265號 || |- | 臺灣地方選舉取締規則中改正 || 昭和19年府令第266號 || |- | 應徵士服務紀律 || 昭和19年府令第267號 || |- | 外國貿易船ノ開港出入制限 || 昭和19年府令第268號 || |- | 鐵道運輸規程中改正 || 昭和19年府令第269號 || |- | 被徵用者表彰規程 || 昭和19年府令第270號 || |- | 昭和十九年八月十三日及八月十四日ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和19年府令第271號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第272號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和19年府令第273號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ融通ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件 || 昭和19年府令第274號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和19年府令第275號 || |- | 米穀ノ增產及供出ニ關スル獎勵金及報獎金交付規則 || 昭和19年府令第276號 || |- | 植物性雜纖維配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第277號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第278號 || |- | 物資統制令ニ基キ統制物資ノ讓渡及其ノ制限ニ關スル件 || 昭和19年府令第279號 || |- | 昭和十八年勅令第二百六號施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第280號 || |- | 郵便貯金規則ノ特例ニ關スル件廢止 || 昭和19年府令第281號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程廢止 || 昭和19年府令第282號 || |- | 官有森林原野產物賣渡委任ノ件改正 || 昭和19年府令第283號 || |- | 奉公債券規則 || 昭和19年府令第284號 || |- | 調查研究事業令施行規則 || 昭和19年府令第285號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第286號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第287號 || |- | 賃金臨時措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第288號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和19年府令第289號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第290號 || |- | 臺灣電力株式會社ニ對スル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第291號 || |- | 交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第292號 || |- | 專賣局所管行政事務臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第293號 || |- | 土木建築工事請負業企業許可令施行細則 || 昭和19年府令第294號 || |- | 南日本漁業統制株式會社ニ對スル許可認可ノ臨時措置ノ件 || 昭和19年府令第295號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和19年府令第296號 || |- | 勞務請負業規則 || 昭和19年府令第297號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和19年府令第298號 || |- | 勤勞紹介規則 || 昭和19年府令第299號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則外四府令中改正 || 昭和19年府令第300號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第301號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第302號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 昭和19年府令第303號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和19年府令第304號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第305號 || |- | 州廳有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和19年府令第306號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第307號 || |- | 昭和十九年勅令第四百四十九號行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行期日 || 昭和19年府令第308號 || |- | 保健所法施行規則 || 昭和19年府令第309號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第310號 || |- | 昭和十九年府令第百六十六號中改正 || 昭和19年府令第311號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正ノ件 || 昭和19年府令第312號 || 目録のみ? |- | 皇民鍊成所規則中改正 || 昭和19年府令第313號 || |- | 昭和十八年勅令第百三十二號施行期日 || 昭和19年府令第314號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第315號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル特殊決濟ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第316號 || |- | 司法行政事務ニ關スル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第317號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為國有財產法施行規則中改正 || 昭和19年府令第318號 || |- | 軍用資源秘密保護法施行令ノ適用ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第319號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和19年府令第320號 || |- | 祭神增祀ノ為臺灣神宮勅使參向御璽代奉納竝ニ奉幣セシメラルルヲ以テ當日行フ祭式及祝詞 || 昭和19年府令第321號 || |- | 官幣大社臺灣神宮ニ勅使參向奉幣セシメラルルヲ以テ其ノ當日該神宮ニ於テ當日行フ祭式及祝詞 || 昭和19年府令第322號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第323號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和19年府令第324號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則ノ規定ニ依ル國民登錄者ニ關スル申告期日ノ特例ノ件 || 昭和19年府令第325號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第326號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第327號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和19年府令第328號 || |- | 昭和十九年府令第三百二十一號中改正 || 昭和19年府令第329號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為臺灣官有森林原野豫約賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第330號 || |- | 勤勞動態調查規則ノ規定ニ依ル事業主又ハ世帶主ニ關スル報告期日ノ特例 || 昭和19年府令第331號 || |- | 臺灣農業會令施行規則中改正 || 昭和19年府令第332號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第333號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和19年府令第334號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和19年府令第335號 || |- | 火藥類鐵道運送規程改正 || 昭和19年府令第336號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第337號 || |- | 知事又ハ廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 昭和19年府令第338號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求手數料中改正 || 昭和19年府令第339號 || |- | 臺灣總督府農業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和19年府令第340號 || |- | 國民醫療法施行規則中改正 || 昭和19年府令第341號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第342號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第343號 || |- | 軍需會社法施行規則 || 昭和19年府令第344號 || |- | 師範學校ノ卒業者及講習科修了者服務規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第345號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第346號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和19年府令第347號 || |- | 會社經理特別措置令施行規則 || 昭和19年府令第348號 || |- | 學徒勤勞令施行規則 || 昭和19年府令第349號 || |- | 大正四年府令第十二號外三府令廢止ノ件 || 昭和19年府令第350號 || |- | 物資統制令ニ基キ統制物資ノ引渡ニ關スル件 || 昭和19年府令第351號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則ノ大東亞戰爭中ニ於ケル特例 || 昭和19年府令第352號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第353號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和19年府令第354號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第355號 || |- | 銀行法施行ニ關スル件 || 昭和19年府令第356號 || |- | 昭和十九年勅令第五百五十二號施行ノ件 || 昭和19年府令第357號 || |- | 普通銀行ノ貯蓄銀行業務ノ兼營等ニ關スル件 || 昭和19年府令第358號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第359號 || |- | 國債郵便貯金規則第九條及第十條第一項ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第360號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第361號 || |- | 市街地信用組合法施行規則中改正 || 昭和19年府令第362號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第363號 || |- | 臺灣電話規則臨時特例中改正 || 昭和19年府令第364號 || |- | 郡守ノ為スベキ證明事務ヲ街庄長ニ委任スルノ件 || 昭和19年府令第365號 || |- | 昭和十九年運輸通信省令第百十四號郵便貯金國債特別取扱規則ハ適用セザルノ件 || 昭和19年府令第366號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十九年度臨時短縮ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第367號 || |- | 飲食物防腐劑及漂白劑取締規則中改正 || 昭和19年府令第368號 || |- | 軍需會社等關係登記取扱手續 || 昭和19年府令第369號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和19年府令第370號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第371號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第1號 || |- | 陸軍所有船ニ付船舶安全法ノ適用ニ關スル戰時特例 || 昭和20年府令第2號 || |- | 臺灣石油專賣令施行規則ノ特例 || 昭和20年府令第3號 || |- | 女子挺身勤勞令施行規則 || 昭和20年府令第4號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和20年府令第5號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第6號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依リ國內資金調查規則 || 昭和20年府令第7號 || |- | 軍需會社徵用規則 || 昭和20年府令第8號 || |- | 臺灣護國勤勞團令施行期日ノ件 || 昭和20年府令第9號 || |- | 臺灣護國勤勞團令施行規則 || 昭和20年府令第10號 || |- | 臺灣護國勤勞團登記取扱手續 || 昭和20年府令第11號 || |- | 商工組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第12號 || |- | 國債眝金規則中改正 || 昭和20年府令第13號 || |- | 昭和十八年府令第二百九十二號中改正 || 昭和20年府令第14號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則戰時特例 || 昭和20年府令第15號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和20年府令第16號 || |- | 臺灣工場事業場勤勞管理規則 || 昭和20年府令第17號 || |- | 長期眝蓄ノ期限前拂戾等ニ關スル件 || 昭和20年府令第18號 || |- | 昭和十八年府令第二百五號中改正 || 昭和20年府令第19號 || |- | 臺灣酒精令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和20年府令第20號 || |- | 法院等位置ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和20年府令第21號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和20年府令第22號 || |- | 臺北高等學校附置臨時教員養成所規則中改正 || 昭和20年府令第23號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和20年府令第24號 || |- | 國民體力法附則ノ規定ニ依ル被管理者ノ範圍 || 昭和20年府令第25號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和20年府令第26號 || |- | 臺灣農業會令ノ規定ニ依ル街庄農業會ノ施設利用ノ特例ニ關スル件 || 昭和20年府令第27號 || |- | 國民體力法施行規則中改正 || 昭和20年府令第28號 || |- | 戰時特殊損害保險法施行規則中改正 || 昭和20年府令第29號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ對スル勤續手當支給ノ件 || 昭和20年府令第30號 || |- | 船員動員令施行規則 || 昭和20年府令第31號 || |- | 船員徵用旅費規則中改正 || 昭和20年府令第32號 || |- | 船員徵用扶助規則中改正 || 昭和20年府令第33號 || |- | 戰時海運管理令ニ依ル被徵用船員等ニ對スル一時金支給規則中改正 || 昭和20年府令第34號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和20年府令第35號 || |- | 南日本汽船株式會社令施行期日ノ件 || 昭和20年府令第36號 || |- | 南日本汽船株式會社令施行規則 || 昭和20年府令第37號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和20年府令第38號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和20年府令第39號 || |- | 戰爭死亡傷害保險法施行規則中改正 || 昭和20年府令第40號 || |- | 昭和十九年府令第二百四十九號中改正 || 昭和20年府令第41號 || |- | 木材薪炭生產令施行規則 || 昭和20年府令第42號 || |- | 国民徴用令施行規則中改正 || 昭和20年府令第43號 || 目録のみ? |- | 炭礦應徵勤勞者職階規則 || 昭和20年府令第44號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和20年府令第45號 || |- | 臺灣工場事業場勤勞管理規則中改正 || 昭和20年府令第46號 || |- | 炭礦應徵勤勞者勤勞管理給與規則 || 昭和20年府令第47號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和20年府令第48號 || |- | 郵便物ノ速達料中改正 || 昭和20年府令第49號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程廢止 || 昭和20年府令第50號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ規定地方稅ニ準用スルノ件 || 昭和20年府令第51號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和20年府令第52號 || |- | 戰時登記特別手續規則 || 昭和20年府令第53號 || |- | 農機具配給統制規則 || 昭和20年府令第54號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則 || 昭和20年府令第55號 || |- | 師範學校生徒學資給與規則中改正 || 昭和20年府令第56號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和二十年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和20年府令第57號 || |- | 骨牌稅法施行細則中改正 || 昭和20年府令第58號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和20年府令第59號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件中改正 || 昭和20年府令第60號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第61號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第62號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第63號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第64號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和20年府令第65號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和20年府令第66號 || |- | 敵ノ文書、圖書等屆出ニ關スル件 || 昭和20年府令第67號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第68號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第69號 || |- | 法院外開廷ニ關スル件 || 昭和20年府令第70號 || |- | 臺灣總督府法院判官、檢察官、書記及辯護士服制戰時特例 || 昭和20年府令第71號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第72號 || |- | 市街地信用組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第73號 || |- | 臺灣總督府部內職員在勤加俸支給細則中改正 || 昭和20年府令第74號 || |- | 臺灣總督府海員養成所規則 || 昭和20年府令第75號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和20年府令第76號 || |- | 國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和20年府令第77號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和20年府令第78號 || |- | 昭和二十年勅令第九十七號施行期日ノ件 || 昭和20年府令第79號 || |- | 小形船舶乘組員手帳法施行規則 || 昭和20年府令第80號 || |- | 金屬類回收令施行規則中改正 || 昭和20年府令第81號 || |- | 會社等臨時措置法施行規則中改正 || 昭和20年府令第82號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和20年府令第83號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和20年府令第84號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和20年府令第85號 || |- | 昭和二十年勅令第五十號施行期日ノ件 || 昭和20年府令第86號 || |- | 社債等登錄法施行規則 || 昭和20年府令第87號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第88號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和20年府令第89號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第90號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和20年府令第91號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ國稅指定ノ件中改正 || 昭和20年府令第92號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和20年府令第93號 || |- | 有給街庄長臨時手當支給規則中改正 || 昭和20年府令第94號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和20年府令第95號 || |- | 學徒勤勞令施行規則中改正 || 昭和20年府令第96號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和20年府令第97號 || 目録のみ? |- | 國民勤勞動員令施行規則 || 昭和20年府令第98號 || |- | 國民勤勞動員委員規則 || 昭和20年府令第99號 || |- | 空襲其ノ他ノ戰鬪行為ニ因ル罹災家屋其ノ他ノ工作物ニ附屬スル電氣設備ニ使用シタル物資讓渡ニ關スル件 || 昭和20年府令第100號 || |- | 戰時敎育令施行規則 || 昭和20年府令第101號 || |- | 總動員物資使用收用令施行規則中改正 || 昭和20年府令第102號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和20年府令第103號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和20年府令第104號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則中改正 || 昭和20年府令第105號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和20年府令第106號 || |- | 牛籍規則 || 昭和20年府令第107號 || |- | 臺灣徵兵旅費支給規則 || 昭和20年府令第108號 || |- | 昭和二十年人口調查規則 || 昭和20年府令第109號 || |- | 公用郵便規則 || 昭和20年府令第110號 || |- | 戰時登記特別手續規則中改正 || 昭和20年府令第111號 || |- | 街庄長旅費支給規則中改正 || 昭和20年府令第112號 || |- | 昭和二十年人口調查規則廢止 || 昭和20年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第114號 || |- | 昭和十二年府令第百四十一號外十四府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第115號 || |- | 戰時緊急措置法第一條ノ規定ニ基キ企業許可令及統制會社令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第116號 || |- | 臺灣水產統制令廢止ノ件 || 昭和20年府令第117號 || |- | 鐵鋼統制規則外十府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第118號 || |- | 國民職業能力申告令外八府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第119號 || |- | 昭和十六年府令第二百四十五號外三府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第120號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第121號 || |- | 戰時緊急措置法ノ規定ニ依ル國民貯蓄組合法適用排除竝ニ臨時資金調整法及企業整備資金措置法中一部適用排除ノ件 || 昭和20年府令第122號 || |- | 銀行等資金運用令中一部適用排除ノ件 || 昭和20年府令第123號 || |- | 臨時資金調整法施行令外二勅令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第124號 || |- | 臺灣臨時資金調整法施行細則外十六府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第125號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和20年府令第126號 || |- | 皮革配給統制規則外三府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第127號 || |- | 食料品罐詰用空罐配給統制規則及茶製造業取締規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第128號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第129號 || |- | 肥料配給統制規則及農機具配給統制規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第130號 || |- | 敵ノ文書、圖書ノ屆出ニ關スル件 || 昭和20年府令第131號 || |- | 昭和十八年府令第二百二十六號廢止ノ件 || 昭和20年府令第132號 || |- | 肉豚配給統制規則及飼料配給統制規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第133號 || |- | 南日本汽船株式會社令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第134號 || |- | 臺灣保健婦規則 || 昭和20年府令第135號 || |- | 砂糖配給統制規則廢止 || 昭和20年府令第136號 || |- | 臺灣護國勤勞團ノ解散及清算ニ關スル件 || 昭和20年府令第137號 || |- | 昭和二十年律令第七號ノ規定ニ基キ公私有財產ノ處分等ノ制限ニ關スル件 || 昭和20年府令第138號 || |- | 支那勞働者取締規則及滿洲國及中華民國渡航證明規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第139號 || |} [[Category:台湾総督府令|*]] [[カテゴリ:索引|たいわんそうとくふれい]] ogom7oedxidbvkv8v137kvzr4iwhd9f 242236 242235 2026-05-06T12:59:20Z ZEWLbXsXzC1O 42047 /* 昭和 */ 242236 wikitext text/x-wiki [[:w:大日本帝国|大日本帝国]]下で[[:w:公布|公布]]された[[:w:台湾総督府|台湾総督府]]令の一覧。 [https://dl.ndl.go.jp/collections/A00015?pageNum=0 官報]及び[https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive/search/undefined/eyJzZWFyY2giOlt7ImZpZWxkIjoic2VyaWVzIiwidmFsdWUiOiLoh7rngaPnuL3nnaPlupwo5a6YKeWgsSIsImF0dHIiOiIrIn1dLCJkYXRlc2VhcmNoIjp7fSwiZG9tY29uZiI6eyJ6b25nX2xldmVsX2NvbnRlbnQiOiJibG9jayIsInBvc3RfcXVlcnlfY29udGVudCI6ImJsb2NrIiwiZmFjZXRzYnkiOiJwcV96b25ncyIsInF1ZXJ5X2hpc3RvcnlfY29udGVudCI6ImJsb2NrIiwianBfdGVybV9kaWN0aW9uYXJ5Ijoibm9uZSJ9LCJmYWNldHNieSI6InBxX3pvbmdzIiwic2VhcmNobW9kZSI6ImdlbmVyYWwiLCJzb3J0YnkiOnsic21vZGUiOiJhc2MiLCJzbmFtZSI6IuWFuOiXj%2BiZnyJ9fQ%3D%3D 臺灣總督府(官)報]から検索して作成。 備考  官報のみは、日本の官報の掲載はあるが、臺灣總督府(官)報の掲載が確認できないもの。 1942年以降は、日本の官報への掲載はされていないがこの表示は略した。 目録のみは、臺灣總督府(官)報の月別目録への掲載は確認できるが、実際の掲載は、臺灣總督府(官)報の散逸により確認できない。 ==明治== ===明治29年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 縣、島廳位置竝支廳名稱位置 || 明治29年府令第1號 || style="white-space:nowrap" | 官報のみ |- | 臺灣總督府二等郵便電信局及郵便電信支局名稱位置 || 明治29年府令第2號 || 官報のみ |- | 縣、島廳及支廳管轄區域 || 明治29年府令第3號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所名稱位置 || 明治29年府令第4號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語學校及附屬學校名稱位置 || 明治29年府令第5號 || 官報のみ |- | 臺灣醫業規則 || 明治29年府令第6號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府二等郵便電信局追加 || 明治29年府令第7號 || 官報のみ |- | 臺灣公醫規則 || 明治29年府令第8號 || 官報のみ |- | 監獄署位置名稱 || 明治29年府令第9號 || 官報のみ |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則 || 明治29年府令第10號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所名稱位置中改正 || 明治29年府令第11號 || 官報のみ |- | 撫墾署ノ名稱位置 || 明治29年府令第12號 || 官報のみ |- | 樟腦製造業取締細則 || 明治29年府令第13號 || 官報のみ |- | 樟腦製造業ノ許可出願ニ關スル件 || 明治29年府令第14號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府直轄國語傳習所規則 || 明治29年府令第15號 || 官報のみ |- | 行旅病人及死亡人取扱規則 || 明治29年府令第16號 || 官報のみ |- | 輸出砂糖税金下戾ニ關スル取扱規則 || 明治29年府令第17號 || 官報のみ |- | [[臺灣總督公布式ノ件 (明治二十九年台湾総督府令第十八号)|臺灣總督府行政司法ニ關スル命令公布式 || 明治29年府令第18號]] || 官報のみ |- | 各法院開廳 || 明治29年府令第19號 || 官報のみ |- | 土匪ニ對スル刑事被告事件ノタメ臨時法院開設 || 明治29年府令第20號 || 官報のみ |- | 測候所ノ名稱位置 || 明治29年府令第21號 || 官報のみ |- | 燈臺所ノ名稱位置 || 明治29年府令第22號 || 官報のみ |- | 庫平兩換算率 || 明治29年府令第23號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府郵便切手賣下人規則 || 明治29年府令第24號 || 官報のみ |- | 税關出張所ノ配置及其名稱 || 明治29年府令第25號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府非常通信規則施行細則 || 明治29年府令第26號 || 官報のみ |- | 樟腦製造出願延期 || 明治29年府令第27號 || 官報のみ |- | 臺灣地租規則施行細則 || 明治29年府令第28號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府雇員傭員死沒傷痍疾病手當給與規則施行細則 || 明治29年府令第29號 || |- | [[蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件|蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件]] || 明治29年府令第30號 || |- | 臺灣支那形船舶取締規則 || 明治29年府令第31號 || |- | 府令第三號縣島廳及支廳管轄區域中淡水支廳管轄八里坌堡ノ內坑仔庄ヲ臺北縣直轄ニ變更ノ件 || 明治29年府令第32號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則 || 明治29年府令第33號 || |- | 臺灣總督府郵便電信局及郵便局管轄區內樞要ノ地ニ郵便受取所ヲ置クノ件 || 明治29年府令第34號 || |- | 臺中縣鹿港支廳ヲ舊彰化縣彰化ニ移シ臺中縣彰化支廳ト改稱ノ件 || 明治29年府令第35號 || |- | 制服ヲ著シ若ハ印鑑ヲ携帶シタル郵便遞送人ニ對シ人民私設ノ橋樑渡津道路ニ於テ賃錢請求スルコトヲ許ササル件 || 明治29年府令第36號 || |- | 郵便私書函貸與料ノ件 || 明治29年府令第37號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則ヲ定ム || 明治29年府令第38號 || |- | 臺灣受渡以前清國政府ノ許可ヲ得テ官有森林原野ノ開墾ニ從事シタルモノニシテ本年二月二十八日迄ニ出願スルヲ得サリシモノハ其事情ヲ具シ出願シ得ルノ件 || 明治29年府令第39號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則 || 明治29年府令第40號 || 官報のみ |- | 臨時法院閉鎖 || 明治29年府令第41號 || 官報のみ |- | 臺東地方法院當分開廳セス恒春地方法院ヲシテ代理セシムル件 || 明治29年府令第42號 || |- | 請願巡查ノ件 || 明治29年府令第43號 || |- | 臺灣官有森林原野產物賣渡規則 || 明治29年府令第44號 || |- | 臺灣官有森林原野豫約賣渡規則 || 明治29年府令第45號 || |- | 卑南郵便電信局ヲ臺東郵便電信局ト改稱ノ件 || 明治29年府令第46號 || |- | 臺灣官有森林原野貸渡規則 || 明治29年府令第47號 || |- | 地方法院移轉改稱 || 明治29年府令第48號 || 官報のみ |- | 臺中縣鹿港監獄署ヲ彰化ニ移シ彰化監獄署ト改稱ノ件 || 明治29年府令第49號 || |- | 臺灣紳章條規 || 明治29年府令第50號 || |- | 人民私設ノ橋樑渡津道路ニ於テ制服ヲ著用シタル軍人警察官吏及囚人護送ノ司獄官吏等ヨリ貸錢ヲ請求シ得サル件 || 明治29年府令第51號 || |- | 臺北縣管下文山堡景尾街ニ警察署ヲ置文山堡一圓ヲ管轄セシムル件 || 明治29年府令第52號 || |- | 臺中縣彰化警察署設置 || 明治29年府令第53號 || |- | 樟腦製造出願期限雲林及埔里社支廳ニ限リ延期 || 明治29年府令第54號 || |- | 製茶稅則施行細則 || 明治29年府令第55號 || |- | 代金引換小包郵便施行期日 || 明治29年府令第56號 || |- | 行旅病人及死亡人取扱規則中改正 || 明治29年府令第57號 || |} ===明治30年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺南縣管下東石港ニ安平稅關出張所設置 || 明治30年府令第1號 || |- | 外國行旅券規則 || 明治30年府令第2號 || |- | 明治二十九年律令第十一號第二條業經制定清國式船隻係為外國貿易起見所有進出通商口岸者應完口費開列于左以便遵照 || 明治30年府令第3號 || |- | 特別輸出入港指定 || 明治30年府令第4號 || |- | 特別輸出入港手數料ノ件 || 明治30年府令第5號 || |- | 臺灣阿片令施行規則 || 明治30年府令第6號 || |- | 臺灣總督府民政局學務部出版圖書拂下規程 || 明治30年府令第7號 || |- | 臺灣中央衛生會規則 || 明治30年府令第8號 || |- | 契稅規則施行細則 || 明治30年府令第9號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正ノ件 || 明治30年府令第10號 || |- | 埔里社及臺東國語傳習所名稱及位置 || 明治30年府令第11號 || |- | 痘瘡患者ノ痘漿又ハ痘痂接種禁止ノ件 || 明治30年府令第12號 || |- | 銃砲取締規則施行細則 || 明治30年府令第13號 || |- | 火藥取締規則施行細則 || 明治30年府令第14號 || |- | 外國人ニ對シ土地建物賣渡讓與交換貸渡質入書入ニ關スル規則 || 明治30年府令第15號 || |- | 臺灣住民內地渡航證規則 || 明治30年府令第16號 || |- | 私傭外國人ニ關スル件 || 明治30年府令第17號 || |- | 鹿港國語傳習所移轉及改稱 || 明治30年府令第18號 || |- | 大稻埕警察署設置 || 明治30年府令第19號 || |- | 縣、廳位置及管轄區域 || 明治30年府令第20號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域 || 明治30年府令第21號 || |- | 二等郵便電信局廢設 || 明治30年府令第22號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域 || 明治30年府令第23號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治30年府令第24號 || |- | 滬尾辨務署外六辨務署ノ他管辨務署事務取扱ニ關スル件 || 明治30年府令第25號 || |- | 臺灣總督府辨務署取扱事項 || 明治30年府令第26號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬學校追加 || 明治30年府令第27號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程 || 明治30年府令第28號 || |- | 樟腦製造業取締細則中改正 || 明治30年府令第29號 || |- | 街庄社長設置規程 || 明治30年府令第30號 || |- | 辨務署ヲシテ民事ノ爭訟ヲ調停セシムル件 || 明治30年府令第31號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝臺灣總督府國語傳習所給費生支給規則中追加 || 明治30年府令第32號 || |- | 死刑執行規則 || 明治30年府令第33號 || |- | 二十九年七月府令第十八號中追加 || 明治30年府令第34號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中追加 || 明治30年府令第35號 || |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治30年府令第36號 || |- | 臺灣總督府各官廳執務時間 || 明治30年府令第37號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中追加 || 明治30年府令第38號 || |- | 辨務署管轄區域變更 || 明治30年府令第39號 || |- | 樟腦油稅則施行規則 || 明治30年府令第40號 || |- | 明治三十年六月府令第二十五號中改正 || 明治30年府令第41號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治30年府令第42號 || |- | 警察署管轄區域中變更 || 明治30年府令第43號 || |- | 恒春埔里社兩地方法院閉廳 || 明治30年府令第44號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十二號中改正 || 明治30年府令第45號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治30年府令第46號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治30年府令第47號 || |- | 明治三十年六月府令第二十五號中廢止 || 明治30年府令第48號 || |- | 新竹縣北埔辨務署移轉竝改稱 || 明治30年府令第49號 || |- | 國語傳習所ニ於テ內地人ノ子弟教育ノ件 || 明治30年府令第50號 || |- | 囚人工錢給與規則 || 明治30年府令第51號 || |- | 國語傳習所規則中改正 || 明治30年府令第52號 || |- | 警察署名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部改正 || 明治30年府令第53號 || |- | 彰化苗栗雲林ノ三地方法院當分閉鎖 || 明治30年府令第54號 || |- | 本島人外國行旅券下付出願手續 || 明治30年府令第55號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中臺東廳ノ部追加 || 明治30年府令第56號 || |- | 辨務署ノ名稱位置及管轄區域中ノ部追加 || 明治30年府令第57號 || |- | 火燒島及紅頭嶼ヘ渡航者取締方 || 明治30年府令第58號 || |- | 稅關及稅關出張所臨時開廳及貨物積卸特許手數料 || 明治30年府令第59號 || |- | 辨物署ニ於ケル民事爭訟ニ代人禁止 || 明治30年府令第60號 || |- | 後壠郵便電信局外九局廢止 || 明治30年府令第61號 || |- | 苗栗郵便電信局後壠支局外九支局設置 || 明治30年府令第62號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治30年府令第63號 || |- | 臺北郵便電信局艋舺支局設置 || 明治30年府令第64號 || |- | 警察署名稱區域中新竹縣ノ部改正 || 明治30年府令第65號 || |- |} ===明治31年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺北縣警察署管轄區域中追加 || 明治31年府令第1號 || |- | 訴訟代人規則 || 明治31年府令第2號 || |- | 私立學校設置廢止規則 || 明治31年府令第3號 || |- | 桃仔園辨務署管內沙崙仔庄外三庄削除 || 明治31年府令第4號 || |- | 明治二十九年九月府令第三十四號中改正 || 明治31年府令第5號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中新竹縣ノ部改正 || 明治31年府令第6號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治31年府令第7號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中改正 || 明治31年府令第8號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中宜蘭廳ノ部改正 || 明治31年府令第9號 || |- | 臺灣阿片令施行規則改正 || 明治31年府令第10號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中嘉義縣ノ部改正 || 明治31年府令第11號 || |- | 街庄社長設置規程中削除 || 明治31年府令第12號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域宜蘭廳ノ部中削除追加 || 明治31年府令第13號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中鳳山縣ノ部改正 || 明治31年府令第14號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中削除追加 || 明治31年府令第15號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中追加 || 明治31年府令第16號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺南縣ノ部改正 || 明治31年府令第17號 || |- | 糖業稅則施行細則中改正 || 明治31年府令第18號 || |- | 訴訟代人規則中追加 || 明治31年府令第19號 || |- | 船乘業ヲ營ム為傭入レタル外國人ヲ開港市塲外ニ上陸セシメントスルトキノ出願方 || 明治31年府令第20號 || |- | 公布式ニ關スル件 || 明治31年府令第21號 || |- | 一等郵便電信局ニ於テ電信建築ノ事務兼掌 || 明治31年府令第22號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺中縣ノ部改正 || 明治31年府令第23號 || |- | 共同鑛業出願及共同鑛業總代規則 || 明治31年府令第24號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺南縣ノ部中改正 || 明治31年府令第25號 || |- | 臺灣航路標識規則 || 明治31年府令第26號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治31年府令第27號 || |- | 臺灣租稅滯納處分規則施行細則 || 明治31年府令第28號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中追加 || 明治31年府令第29號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中追加 || 明治31年府令第30號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校竝國語傳習所小學科敎科用書 || 明治31年府令第31號 || |- | 訴訟代人檢定期 || 明治31年府令第32號 || |- | 警察署ノ名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部中改正 || 明治31年府令第33號 || |- | 民事訴訟用印紙規則施行細則 || 明治31年府令第34號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則 || 明治31年府令第35號 || |- | 臺灣船舶積量測度規則 || 明治31年府令第36號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則 || 明治31年府令第37號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中改定 || 明治31年府令第38號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域改定 || 明治31年府令第39號 || |- | 辨務署管轄區域中警察管區 || 明治31年府令第40號 || |- | 苗栗雲林兩地方法院ノ事務代理法院變更 || 明治31年府令第41號 || |- | 澎湖廳出張所設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第42號 || |- | 臺灣總督府一等郵便電信局名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第43號 || |- | 臺灣總督府二等郵便電信局名稱位置追加 || 明治31年府令第44號 || |- | 璞石閣奇萊兩郵便電信局竝大巴塱支局廢止 || 明治31年府令第45號 || |- | 臺灣總督府三等郵便及電信局長採用規則 || 明治31年府令第46號 || |- | 辨務署長俸給一級俸乃至三級俸ノ指定地 || 明治31年府令第47號 || |- | 臺灣公醫候補生規則 || 明治31年府令第48號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則 || 明治31年府令第49號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則 || 明治31年府令第50號 || |- | 火藥類鐵道運送條規 || 明治31年府令第51號 || |- | 臺灣總督府國語學校土語專修科規則 || 明治31年府令第52號 || |- | 貴重品鐵道運送條規 || 明治31年府令第53號 || |- | 民事商事及刑事ニ關スル附屬法律 || 明治31年府令第54號 || |- | 臺灣土地調查規則ヲ臺北縣ニ施行 || 明治31年府令第55號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域 || 明治31年府令第56號 || |- | 廢廳法院所屬訴訟代人ノ所屬 || 明治31年府令第57號 || |- | 基隆郵便電信局金包里支局外七支局廢止 || 明治31年府令第58號 || |- | 三等郵便電信局竝三等郵便局設置 || 明治31年府令第59號 || |- | 二等郵便電信局等級ヲ三等ニ改定 || 明治31年府令第60號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則 || 明治31年府令第61號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則 || 明治31年府令第62號 || |- | 臺灣地方稅規則施行地 || 明治31年府令第63號 || |- | 行旅病人及死亡人取扱規則 || 明治31年府令第64號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所練習生被服支給規則 || 明治31年府令第65號 || |- | 臺灣總督府及其所屬各官廳執務時間改定 || 明治31年府令第66號 || |- | 建物船舶ノ登記ニ關スル取扱手續 || 明治31年府令第67號 || |- | 商業及船舶ノ登記公告ニ關スル取扱手續 || 明治31年府令第68號 || |- | 登記抗告手續 || 明治31年府令第69號 || |- | 登記所ニ印鑑簿備置 || 明治31年府令第70號 || |- | 法人及夫婦財產契約ニ關スル登記取扱手續 || 明治31年府令第71號 || |- | 人事訴訟手續法第一條第二項ノ塲合ニ於ケル住所地指定 || 明治31年府令第72號 || |- | 人事訴訟手續法第三章ノ規程ニ依リテ爲スヘキ公告方 || 明治31年府令第73號 || |- | 確定日附簿及日附アル印章調製方 || 明治31年府令第74號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求者ノ手數料 || 明治31年府令第75號 || |- | 臺東廳出張所設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第76號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治31年府令第77號 || |- | 臺灣公學校規則 || 明治31年府令第78號 || |- | 臺灣公學校設置廢止規則 || 明治31年府令第79號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所敎員タリシ者ハ公學校敎員免許狀授與者ト同一ノ効ヲ有ス || 明治31年府令第80號 || |- | 臺灣總督府小學校學年學期敎授日數等 || 明治31年府令第81號 || |- | 府令ヲ以テ定メタル學校、郵便及電信局、燈臺所、測候所ノ名稱位置若ハ管轄區域ハ自今告示ニ改ム || 明治31年府令第82號 || |- | 臺灣茶業取締規則 || 明治31年府令第83號 || |- | 臺灣總督府國語學校第一附屬學校規程 || 明治31年府令第84號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程 || 明治31年府令第85號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程 || 明治31年府令第86號 || |- | 保甲條例施行規則 || 明治31年府令第87號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給支給規程 || 明治31年府令第88號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中追加 || 明治31年府令第89號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺北支局設置 || 明治31年府令第90號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則 || 明治31年府令第91號 || |- | 地方土地調查委員會規則 || 明治31年府令第92號 || |- | 訴訟書類郵便送達手數料 || 明治31年府令第93號 || |- | 公學校速成科敎授時間 || 明治31年府令第94號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治31年府令第95號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中削除 || 明治31年府令第96號 || |- | 辨務署管轄區域中警察管區臺南縣ノ部改正 || 明治31年府令第97號 || |- | 清國人茶工券規則 || 明治31年府令第98號 || |- | 內地ノ船籍ニ屬スル船舶屆出方 || 明治31年府令第99號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程中改正 || 明治31年府令第100號 || |- | 官署ニ差出スヘキ文書其他公事ニ關スル書類署名方 || 明治31年府令第101號 || 官報のみ |- | 警察管區中廢止 || 明治31年府令第102號 || 官報のみ |- | 唱歌及體操ノ課程竝ニ時間 || 明治31年府令第103號 || 官報のみ |- | 書房義塾ニ關スル規程 || 明治31年府令第104號 || 官報のみ |- | 臨時法院開設期日 || 明治31年府令第105號 || 官報のみ |- | 郵便電信集配人又ハ郵便遞送人携帶印鑑改正 || 明治31年府令第106號 || 官報のみ |- | 警察管區中廢止 || 明治31年府令第107號 || 官報のみ |- | 臺灣總督府民政局學務部出版圖書拂下規程改正 || 明治31年府令第108號 || 官報のみ |- | 臨時法院移轉審判 || 明治31年府令第109號 || 官報のみ |- | 澎湖廳下ニ出張所增置、其名稱位置及管轄區域 || 明治31年府令第110號 || 官報のみ |- | 臺灣公學校敎員檢定規則 || 明治31年府令第111號 || |- | 船籍證書若ハ船鑑札ヲ受ケタル船舶用國旗 || 明治31年府令第112號 || |- | 臨時法院阿公店ニ移轉 || 明治31年府令第113號 || |- | 澎湖廳隘門出張所名稱位置變更 || 明治31年府令第114號 || |- |} ===明治32年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 警察管區中臺南縣ノ部廢止 || 明治32年府令第1號 || |- | 臺灣公學校教員檢定規則中改正 || 明治32年府令第2號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 明治32年府令第3號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則 || 明治32年府令第4號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第5號 || |- | 臨時法院廢止 || 明治32年府令第6號 || |- | 稅關出張所名稱改正 || 明治32年府令第7號 || |- | 稅關出張所ノ配置及名稱中追加 || 明治32年府令第8號 || |- | 特別輸出入港追加 || 明治32年府令第9號 || |- | 在監人菜代 || 明治32年府令第10號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目 || 明治32年府令第11號 || |- | 手數料ニ代納スヘキ收入印紙貼用方 || 明治32年府令第12號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則 || 明治32年府令第13號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡ニ用井ル極印規則 || 明治32年府令第14號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正ノ件 || 明治32年府令第15號 || |- | 臺灣總督府國語學校第四附屬學校規程中改正 || 明治32年府令第16號 || |- | 臺灣總督府文官服制施行規則 || 明治32年府令第17號 || |- | 臺灣總督府直轄國語學校規則中改正 || 明治32年府令第18號 || |- | 臺灣總督府ニ差出スヘキ願屆書等ハ特別ノ規定アル塲合ヲ除ク外管轄地方廳經由ノ件 || 明治32年府令第19號 || |- | 郵便及電信局出張所設置ニ關スル件 || 明治32年府令第20號 || |- | 郵便受取所設置ニ關スル件 || 明治32年府令第21號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正 || 明治32年府令第22號 || |- | 特別輸出入港指定 || 明治32年府令第23號 || |- | 蘇澳基隆稅關出張所廢止 || 明治32年府令第24號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置及管轄區域 || 明治32年府令第25號 || |- | 臺灣總督府郵便切手賣下人規則中改正 || 明治32年府令第26號 || |- | 高等土地調查委員會規程 || 明治32年府令第27號 || |- | 明治三十一年六月府令第四十號廢止 || 明治32年府令第28號 || |- | 土地申告事項異動屆出規則 || 明治32年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒食費手當金旅費及治療費支給方 || 明治32年府令第30號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 明治32年府令第31號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則 || 明治32年府令第32號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置及管轄區域改正 || 明治32年府令第33號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行期日 || 明治32年府令第34號 || |- | 食鹽輸入港指定 || 明治32年府令第35號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則 || 明治32年府令第36號 || |- | 獸疫豫防ニ關スル費用負擔區分 || 明治32年府令第37號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝臺灣總督府國語傅習所給費生支給規則中改正 || 明治32年府令第38號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中改正 || 明治32年府令第39號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第40號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行期日 || 明治32年府令第41號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域表中變更 || 明治32年府令第42號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第43號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則 || 明治32年府令第44號 || |- | 臺灣監獄則施行細則 || 明治32年府令第45號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 明治32年府令第46號 || |- | 社寺教務所說教所建立廢合規則 || 明治32年府令第47號 || |- | 臺灣下水規則施行細則 || 明治32年府令第48號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則竝臺灣樟腦及樟腦油製造規則施行期日 || 明治32年府令第49號 || |- | 樟腦及樟腦油輸出港灣指定 || 明治32年府令第50號 || 官報のみ |- | 樟腦局名稱位置及其管轄區域 || 明治32年府令第51號 || |- | 臺灣鹽田規則施行期日 || 明治32年府令第52號 || |- | 持越食鹽收納規則 || 明治32年府令第53號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則 || 明治32年府令第54號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則 || 明治32年府令第55號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則 || 明治32年府令第56號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油製造規則施行細則 || 明治32年府令第57號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中追加 || 明治32年府令第58號 || |- | 舊慣ニ依ル社寺廟宇等建立廢合手續 || 明治32年府令第59號 || |- | 臺灣總督府法院判官檢察官及書記服制施行期日 || 明治32年府令第60號 || |- | 明治三十一年府令第二十號中改正 || 明治32年府令第61號 || |- | 明治三十一年府令第十七號廢止 || 明治32年府令第62號 || |- | 外國人ニ對シ土地賣渡讓舆交換ノ場合等ニ關スル規則 || 明治32年府令第63號 || |- | 臺灣醫業規則中改正 || 明治32年府令第64號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則中改正 || 明治32年府令第65號 || |- | 明治三十一年府令第五十四號中追加 || 明治32年府令第66號 || |- | 商業登記ニ關スル取扱手續 || 明治32年府令第67號 || |- | 法人及夫婦財產契約ニ關スル登記取扱手續 || 明治32年府令第68號 || |- | 外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル律令施行期日 || 明治32年府令第69號 || |- | 私立學校設置廢止規則中追加 || 明治32年府令第70號 || |- | 外國人取扱規則 || 明治32年府令第71號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則 || 明治32年府令第72號 || |- | 樟腦局訴訟上國ヲ代表セシムル件 || 明治32年府令第73號 || |- | 清國勞働者取締規則 || 明治32年府令第74號 || |- | 勞働者取締規則 || 明治32年府令第75號 || |- | 澎湖廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治32年府令第76號 || |- | 收入印紙テ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第77號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺北縣ノ部改正 || 明治32年府令第78號 || |- | 臺灣噸稅規則施行期日 || 明治32年府令第79號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治32年府令第80號 || |- | 建物登記取扱手續 || 明治32年府令第81號 || |- | 臺灣不動產登記規則施行期日 || 明治32年府令第82號 || |- | 建物登記簿及商業登記簿ノ謄本又ハ抄本交付等ノ手數料 || 明治32年府令第83號 || |- | 公學校女子教場設置方 || 明治32年府令第84號 || |- | 法人及夫婦財産契約登記簿ノ謄本等請求ニ關スル件 || 明治32年府令第85號 || |- | 外國人ノ遺産ノ保存處分ニ關スル手續 || 明治32年府令第86號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港トナスヘキ場所 || 明治32年府令第87號 || |- | 臺灣ニ寄留スル内地人ノ寄留及出產死亡等屆出方 || 明治32年府令第88號 || |- | 宿泊屆出方 || 明治32年府令第89號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則 || 明治32年府令第90號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則 || 明治32年府令第91號 || |- | 收容貨物敷料定率 || 明治32年府令第92號 || |- | 稅關臨時開廳特許手數料 || 明治32年府令第93號 || |- | 臺灣輸出稅及出港稅規則施行細則 || 明治32年府令第94號 || |- | 臺灣窮民救助規則 || 明治32年府令第95號 || |- | 遺失物法施行細則 || 明治32年府令第96號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則 || 明治32年府令第97號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則但書改正 || 明治32年府令第98號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法中取扱區分方 || 明治32年府令第99號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人及同伴者取扱方 || 明治32年府令第100號 || |- | 外國人タル行旅病人行旅死亡人及同伴者ノ取扱ニ關スル特例 || 明治32年府令第101號 || |- | 官鹽賣捌組合ニ於ヶル食鹽運搬ノ取締方 || 明治32年府令第102號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置管轄區域中改正 || 明治32年府令第103號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則第七條中追加 || 明治32年府令第104號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則 || 明治32年府令第105號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治32年府令第106號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治32年府令第107號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治32年府令第108號 || |- | 持越食鹽收納規則中改正 || 明治32年府令第109號 || |- | 稅關ニ納付スヘキ手數料中追加 || 明治32年府令第110號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺中縣ノ部改正 || 明治32年府令第111號 || |- | 銃獵期限竝銃獵免狀出願方 || 明治32年府令第112號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人費用區分方 || 明治32年府令第113號 || |- | 明治三十一年十月府令第九十九號中改正 || 明治32年府令第114號 || |- | 國語學校並國語傅習所給費生支給規則第一條中改正追加 || 明治32年府令第115號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治32年府令第116號 || |- | 軍役志願者規則 || 明治32年府令第117號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治32年府令第118號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治32年府令第119號 || |- | 稅關官吏證票樣式 || 明治32年府令第120號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治32年府令第121號 || |- | 稅關監視署名稱位置 || 明治32年府令第122號 || |- | 收入印紙賣下寶捌規則中改正 || 明治32年府令第123號 || |- | 臺灣茶業取締規則中改正 || 明治32年府令第124號 || |- | 憲兵警察區 || 明治32年府令第125號 || |- | 臺灣公學校教員檢定規則中改正 || 明治32年府令第126號 || |- | 臺灣公學校訓導檢定規則 || 明治32年府令第127號 || |- | 稅關出張所名稱位置及管轄區域 || 明治32年府令第128號 || |- | 臺北地方法院宜蘭出張所外一出張所ニ於テ裁判事務取扱 || 明治32年府令第129號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中改正 || 明治32年府令第130號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行細則 || 明治32年府令第131號 || |- | 臺灣監獄則施行細則改正 || 明治32年府令第132號 || |- | 傭切勞働者取締方 || 明治32年府令第133號 || |- | 明治三十二年二月府令第十號中改正 || 明治32年府令第134號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治32年府令第135號 || |- | 明治三十一年六月府令第三十二號廢止 || 明治32年府令第136號 || |- | 憲兵警察區域中改正 || 明治32年府令第137號 || |- |} ===明治33年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治33年府令第1號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十三號廢止 || 明治33年府令第2號 || |- | 明治三十三年律令第四號施行細則 || 明治33年府令第3號 || |- | 明治三十三年律令第四號ニ依ル手數料ノ件 || 明治33年府令第4號 || |- | 辯護士名簿登錄規則 || 明治33年府令第5號 || |- | 辯護士職服規程 || 明治33年府令第6號 || |- | 訴訟代人辯護士名簿ニ登錄シタルトキニ關スル件 || 明治33年府令第7號 || |- | 臺灣獸醫免許規則 || 明治33年府令第8號 || |- | 新聞紙發行ノ保證金ニ關スル規程 || 明治33年府令第9號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第10號 || |- | 臺南總督府師範學校規則中改正 || 明治33年府令第11號 || |- | 臺灣土地調查規則ヲ宜蘭廳ニ施行 || 明治33年府令第12號 || |- | 明治三十二年府令第三十五號廢止 || 明治33年府令第13號 || 官報のみ |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治33年府令第14號 || |- | 契稅規則施行細則中改正 || 明治33年府令第15號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則中改正 || 明治33年府令第16號 || |- | 臺灣船燈信號器及救命具取締規則 || 明治33年府令第17號 || |- | 師範學校に講習科ヲ附設スル件 || 明治33年府令第18號 || |- | 臺灣出版規則 || 明治33年府令第19號 || |- | 臺灣警報信號標規則 || 明治33年府令第20號 || |- | 稅關監視署名稱位置 || 明治33年府令第21號 || |- | 明治三十一年七月府令第五十四號中追加 || 明治33年府令第22號 || |- | 保險會社ニ關スル細則 || 明治33年府令第23號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治33年府令第24號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治33年府令第25號 || |- | 食鹽請賣規則 || 明治33年府令第26號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則 || 明治33年府令第27號 || |- | 小學校國語學校第二附屬學校等小學科教科用書表 || 明治33年府令第28號 || |- | 小學校國語學校第二附屬學校等小學科教科用書配當表 || 明治33年府令第29號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中臺南縣ノ部改正 || 明治33年府令第30號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第31號 || |- | 臨時臺灣土地調查局宜蘭支局設置 || 明治33年府令第32號 || |- | 貴重品鐵道運送條規中改正 || 明治33年府令第33號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第34號 || |- | 明治三十三年三月府令第二十一號追加 || 明治33年府令第35號 || |- | 樞要ノ地ニ電話所ヲ置クノ件 || 明治33年府令第36號 || |- | 臺灣電話交換規則 || 明治33年府令第37號 || |- | 電話交換規則第二十九條ニ依ル料金 || 明治33年府令第38號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治33年府令第39號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第40號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治33年府令第41號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域改正 || 明治33年府令第42號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十號中改正 || 明治33年府令第43號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十一號中改正 || 明治33年府令第44號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由新聞電報送受竝料金 || 明治33年府令第45號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則改正 || 明治33年府令第46號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治33年府令第47號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中追加 || 明治33年府令第48號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置竝其管轄區域改正 || 明治33年府令第49號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第50號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十七號廢止 || 明治33年府令第51號 || |- | 臺灣川石山間川石山長崎間及長崎釜山間海底線經由電報取扱及其料金 || 明治33年府令第52號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治33年府令第53號 || |- | 臺灣獸醫免許規則中改正 || 明治33年府令第54號 || |- | 明治三十三年六月府令第五十二號中改正 || 明治33年府令第55號 || |- | 臺灣樟腦局支局設置竝其名稱位置及管轄區域 || 明治33年府令第56號 || |- | 明治三十一年七月府令第五十四號中追加 || 明治33年府令第57號 || |- | 保險業法施行規則 || 明治33年府令第58號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治33年府令第59號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治33年府令第60號 || |- | 臺北縣管內彭佳嶼外二箇所ヘノ郵便物ハ留置ニアラサレハ取扱ハサル件 || 明治33年府令第61號 || |- | 臺灣總督府國語學校卒業生服務規則 || 明治33年府令第62號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治33年府令第63號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域中改正 || 明治33年府令第64號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則第十條ノ費用ノ件 || 明治33年府令第65號 || |- | 勞働者取締規則及明治三十二年十二月府令第百三十三號廢止 || 明治33年府令第66號 || |- | 臺灣藥品巡視規則 || 明治33年府令第67號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥取締規則中改正 || 明治33年府令第68號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治33年府令第69號 || |- | [[臺灣總督公布式ノ件|臺灣總督府ノ發スル命令公布式ニ關スル件]] || 明治33年府令第70號 || |- | 臺灣地方稅賦課規則中改正 || 明治33年府令第71號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中改正 || 明治33年府令第72號 || |- | 臺灣監獄則施行細則中改正 || 明治33年府令第73號 || |- | 臺灣土地測量標保管規則 || 明治33年府令第74號 || |- | 小包郵便物料金ノ件 || 明治33年府令第75號 || |- | 別配達郵便物料金ノ件 || 明治33年府令第76號 || |- | 臺灣總督府監獄名稱位置 || 明治33年府令第77號 || |- | 監獄支監名稱位置 || 明治33年府令第78號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ澎湖廳ニ施行スル件 || 明治33年府令第79號 || |- | 郵便法等施行ニ關シテハ特ニ規定スルモノ、外遞信省省令告示ニ依ルノ件 || 明治33年府令第80號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則 || 明治33年府令第81號 || |- | 臺灣總督府製藥所藥品試驗規則 || 明治33年府令第82號 || |- | 電信爲替別配達料納付ニ關スル件 || 明治33年府令第83號 || |- | 郵便法ニ依ル損害賠償及報酬請求ニ關スル件 || 明治33年府令第84號 || |- | 明治二十九年九月府令第三十七號廢止ノ件 || 明治33年府令第85號 || |- | 臺灣總督府所屬郵便局所休暇日ノ件 || 明治33年府令第86號 || |- | 郵便電信及電話ニ關スル滯納料金徵收ニ關スル件 || 明治33年府令第87號 || |- | 臺灣島內ニ於テ配達スヘキ電報別使配達料 || 明治33年府令第88號 || |- | 電信法ニ依ル損害賠償及報酬請求ニ關スル件 || 明治33年府令第89號 || |- | 宜蘭廳出張所名稱位置及管轄區域 || 明治33年府令第90號 || |- | 臨時臺灣土地調查局職員等徽章ノ件 || 明治33年府令第91號 || |- | 鐵道停車場驛長以下服制施行期限 || 明治33年府令第92號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治33年府令第93號 || |- | 臺灣地方稅徵收規則中廳長ノ取扱フヘキ職務ノ件 || 明治33年府令第94號 || |- | 外國旅行券規則 || 明治33年府令第95號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 明治33年府令第96號 || |- | 郵便切手割引 || 明治33年府令第97號 || |- | 郵便切手類賣下規則中施行セサル件 || 明治33年府令第98號 || |- | 明治二十九年八月府令第二十四號廢止 || 明治33年府令第99號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 明治33年府令第100號 || |- | 憲兵警察區域中改正 || 明治33年府令第101號 || |- | 船舶積量互認ノ件ニ關スル條規 || 明治33年府令第102號 || |- | 郵便切手賣下所標札交付ノ件 || 明治33年府令第103號 || |- | 汽船公稱馬力算定方法 || 明治33年府令第104號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件 || 明治33年府令第105號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由臺灣發著新聞電報送受地名中追加 || 明治33年府令第106號 || |- | 臺灣總督府鐵道部民事訴訟ニ國ヲ代表ス || 明治33年府令第107號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ依ル毒藥劇藥品目 || 明治33年府令第108號 || |- | 臺灣汚物掃除規則施行細則 || 明治33年府令第109號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治33年府令第110號 || |- | 臺灣鹽務局名稱位置竝其管轄區域中改正 || 明治33年府令第111號 || |- | 臨時臺灣土地調查局宜蘭支局廢止 || 明治33年府令第112號 || |- | 臺灣川石山間海底電信線經由臺灣發著新聞電報送受地名中追加 || 明治33年府令第113號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺北縣ノ部中改正 || 明治33年府令第114號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則書式中改正 || 明治33年府令第115號 || |- | 相互保險會社登記ニ關スル取扱手續 || 明治33年府令第116號 || |- | 相互保險會社及外國相互保險會社登記簿ニ關スル手數料 || 明治33年府令第117號 || |- | 臺灣鐵道營業法施行日期限 || 明治33年府令第118號 || |- | 鐵道係員職制 || 明治33年府令第119號 || |- | 鐵道部運輸規程 || 明治33年府令第120號 || |- | 地方ニ鹽務局出張所ヲ置クノ件 || 明治33年府令第121號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治33年府令第122號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十五號中追加 || 明治33年府令第123號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治33年府令第124號 || |- | 臺灣電話交換規則中追加 || 明治33年府令第125號 || |} ===明治34年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣度量衡條例施行規則 || 明治34年府令第1號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程 || 明治34年府令第2號 || |- | 宜蘭廳出張所名稱位置及管轄區域改正 || 明治34年府令第3號 || |- | 明治三十三年五月府令第四十五號中改正 || 明治34年府令第4號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則 || 明治34年府令第5號 || |- | 訴訟代人規則中改正 || 明治34年府令第6號 || |- | 臺灣土地調查規則施行細則中改正 || 明治34年府令第7號 || |- | 臺灣地方稅賦課徵收規則 || 明治34年府令第8號 || |- | 臺灣土地調查規則臺中臺南兩縣ニ施行ノ件 || 明治34年府令第9號 || |- | 郵便及電信局出張所設置規定 || 明治34年府令第10號 || |- | 郵便受取所設置規定 || 明治34年府令第11號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第12號 || |- | 海外新聞電報送受ノ件 || 明治34年府令第13號 || |- | 臺灣警察賞與規程 || 明治34年府令第14號 || |- | 臺灣地籍規則施行細則 || 明治34年府令第15號 || |- | 臺灣地籍規則臺北縣文山堡擺接堡ニ施行 || 明治34年府令第16號 || |- | 臺灣地租規則施行細則改正 || 明治34年府令第17號 || |- | 土地臺帳ニ登錄シタル土地ノ業主等屆出方 || 明治34年府令第18號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職定員及出仕採用ノ件 || 明治34年府令第19號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則 || 明治34年府令第20號 || |- | 稅關支署名稱位置及管轄區域 || 明治34年府令第21號 || |- | 稅關監視署名稱及位置 || 明治34年府令第22號 || |- | 明治二十四年十二月遞信省令第十五號適用ノ件 || 明治34年府令第23號 || |- | 訴訟代人規則廢止 || 明治34年府令第24號 || |- | 縣廳位置及管轄區域中改正 || 明治34年府令第25號 || |- | 辨務署名稱位置及管轄區域臺南縣ノ部中削除 || 明治34年府令第26號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ恒春廳ニ施行ノ件 || 明治34年府令第27號 || |- | 臺灣地方稅賦課徵收規則中改正 || 明治34年府令第28號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第29號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域 || 明治34年府令第30號 || |- | 恒春廳出張所名稱位置及管轄區域 || 明治34年府令第31號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局設置ノ件 || 明治34年府令第32號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局設置ノ件 || 明治34年府令第33號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第34號 || |- | 臺灣樟腦及樟腦油專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第35號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行細則中改正 || 明治34年府令第36號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治34年府令第37號 || |- | 軍役志願者規則改正 || 明治34年府令第38號 || |- | 臺東廳出張所名稱位置及管轄區域中改正 || 明治34年府令第39號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則ニ依ル手數料及使用料 || 明治34年府令第40號 || |- | 臺灣公學校教諭檢定規則中改正 || 明治34年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察官吏服制施行期日 || 明治34年府令第42號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則 || 明治34年府令第43號 || |- | 地方土地調查委員會規則中改正 || 明治34年府令第44號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 明治34年府令第45號 || |- | 臺灣在勤地方稅支辨學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則 || 明治34年府令第46號 || |- | 臺灣醫生免許規則 || 明治34年府令第47號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則 || 明治34年府令第48號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行期日 || 明治34年府令第49號 || |- | 一二等郵便電信局國代表ノ件 || 明治34年府令第50號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死殁傷痍手當規則施行細則中改正ノ件 || 明治34年府令第51號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第52號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺中支局設置ノ件 || 明治34年府令第53號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第54號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 明治34年府令第55號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則 || 明治34年府令第56號 || |- | 臺灣土地收用規則臺南縣下ノ內ヘ施行ノ件 || 明治34年府令第57號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程 || 明治34年府令第58號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第59號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治34年府令第60號 || |- | 巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程 || 明治34年府令第61號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號中改正 || 明治34年府令第62號 || |- | 官幣大社臺灣神社ニ守衛ヲ置クノ件 || 明治34年府令第63號 || |- | 臺灣總督府專賣支局名稱位置及管轄區域改正 || 明治34年府令第64號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ臺北縣興直堡ニ施行ノ件 || 明治34年府令第65號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治34年府令第66號 || |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域 || 明治34年府令第67號 || |- | 臺灣地方稅則ヲ台北廳外十五廳ニ施行ノ件 || 明治34年府令第68號 || |- | 契稅規則施行細則書式中改正 || 明治34年府令第69號 || |- | 街庄社長設置規程中改正 || 明治34年府令第70號 || |- | 明治三十年七月府令第三十一號中改正 || 明治34年府令第71號 || |- | 明治三十年十二月府令第六十號中改正 || 明治34年府令第72號 || |- | 私立公學校設置廢止規則中改正 || 明治34年府令第73號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 明治34年府令第74號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治34年府令第75號 || |- | 臺灣公學校設置廢止規則中改正 || 明治34年府令第76號 || |- | 明治三十一年十月府令第百一號中改正 || 明治34年府令第77號 || |- | 書房義塾ニ關スル規則中改正 || 明治34年府令第78號 || |- | 土地申告事項異動屆出規則中改正 || 明治34年府令第79號 || |- | 明治三十二年四月府令第三十號中改正 || 明治34年府令第80號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 明治34年府令第81號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治34年府令第82號 || |- | 臺灣窮民救助規則中改正 || 明治34年府令第83號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十九號中改正 || 明治34年府令第84號 || |- | 明治三十二年八月府令第百號中改正 || 明治34年府令第85號 || |- | 明治三十二年八月府令第百一號中改正 || 明治34年府令第86號 || |- | 明治三十三年二月府令第十八號廢止 || 明治34年府令第87號 || |- | 臺灣監獄則施行細則中改正 || 明治34年府令第88號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 明治34年府令第89號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則中改正 || 明治34年府令第90號 || |- | 臺灣度量衡條例施行規則中改正 || 明治34年府令第91號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 明治34年府令第92號 || |- | 臺灣地方稅賦課及徵收規則中改正 || 明治34年府令第93號 || |- | 臺灣地租規則施行細則中改正 || 明治34年府令第94號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治34年府令第95號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 明治34年府令第96號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 明治34年府令第97號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 明治34年府令第98號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治34年府令第99號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規則中改正 || 明治34年府令第100號 || |- | 明治三十四年十月府令第六十一號中改正 || 明治34年府令第101號 || |- | 臺灣總督府民政部殖產局臺南出張所設置 || 明治34年府令第102號 || |- | [[臺灣總督ノ命令公布式ノ件|臺灣總督府公布式]] || 明治34年府令第103號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治34年府令第104號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治34年府令第105號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治34年府令第106號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治34年府令第107號 || |- | 臺灣公學校教員檢定及免許狀規則 || 明治34年府令第108號 || |- | 學租ノ管理及徵收方 || 明治34年府令第109號 || |- | 臺中ニ臨時臺灣土地調查局出張所ヲ置ク || 明治34年府令第110號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則 || 明治34年府令第111號 || |} ===明治35年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣地籍規則ヲ宜蘭廳ニ施行ノ件 || 明治35年府令第1號 || |- | 電話業務用ノ電話ハ無料加入ノ件 || 明治35年府令第2號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正ノ件 || 明治35年府令第3號 || |- | 船舶普通信號 || 明治35年府令第4號 || |- | 臺中地方法院位置改正 || 明治35年府令第5號 || |- | 電話兼掌郵便電信局名 || 明治35年府令第6號 || |- | 電話交換規則中改正 || 明治35年府令第7號 || |- | 明治三十四年七月府令第五十號中改正 || 明治35年府令第8號 || |- | 明治二十九年四月府令第二號等廢止 || 明治35年府令第9號 || |- | 明治三十四年三月府令第十四號臺灣警察賞與規程中改正 || 明治35年府令第10號 || |- | 明治三十四年五月府令第三十號憲兵分隊ノ配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第11號 || |- | 明治三十年十一月府令第五十八號中改正 || 明治35年府令第12號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十七號中追加 || 明治35年府令第13號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十一號中追加 || 明治35年府令第14號 || |- | 明治三十三年一月府令第三號明治三十三年律令第四號施行細則中改正 || 明治35年府令第15號 || |- | 明治三十四年六月府令第四十號中追加 || 明治35年府令第16號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中改正 || 明治35年府令第17號 || |- | 監獄支監名稱位置中削除 || 明治35年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅規則ヲ臺東廳ニ施行 || 明治35年府令第19號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡極印規則 || 明治35年府令第20號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則 || 明治35年府令第21號 || |- | 消毒ヲ要スル船舶基隆ヘ囘航ノ件 || 明治35年府令第22號 || |- | 帝國及瑞典諾威間船舶積量互認條規 || 明治35年府令第23號 || |- | 臺灣小學校規則 || 明治35年府令第24號 || |- | 明治三十年十月府令第五十號中但書改正 || 明治35年府令第25號 || |- | 明治三十三年六月府令第五十二號但書改正 || 明治35年府令第26號 || |- | 國庫經濟ニ屬スル土地建物ノ寄附受納ノ件 || 明治35年府令第27號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治35年府令第28號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中證明ノ件 || 明治35年府令第29號 || |- | 新聞電報規則 || 明治35年府令第30號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治35年府令第31號 || |- | 免租年期消滅ノ件 || 明治35年府令第32號 || |- | 租稅滯納處分規則施行細則中改正 || 明治35年府令第33號 || |- | 自働電話料取扱方 || 明治35年府令第34號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治35年府令第35號 || |- | 臺灣小學校職員任用規則 || 明治35年府令第36號 || |- | 臺灣小學校規則中施行ノ件 || 明治35年府令第37號 || |- | 基隆廳管內中地籍規則施行ノ件 || 明治35年府令第38號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 明治35年府令第39號 || |- | 街庄社長職務 || 明治35年府令第40號 || |- | 官廳用竝私設電信電話監督事務掌理 || 明治35年府令第41號 || |- | 元臺北縣植樹獎勵金下附規則廢止 || 明治35年府令第42號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則 || 明治35年府令第43號 || |- | 臨時臺灣糖務局支局名稱位置及管轄區域 || 明治35年府令第44號 || |- | 明治三十四年十一月府令第百二號廢止 || 明治35年府令第45號 || |- | 臨時臺灣糖務局國代表ノ件 || 明治35年府令第46號 || |- | 骨牌税法施行細則 || 明治35年府令第47號 || 官報のみ |- | 臺灣地籍規則基隆廳三貂堡ニ施行ノ件 || 明治35年府令第48號 || |- | 明治三十四年十二月府令第百十號中削除 || 明治35年府令第49號 || |- | 臨時臺灣土地調查局臺南出張所設置 || 明治35年府令第50號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程 || 明治35年府令第51號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則 || 明治35年府令第52號 || |- | 明治三十一年六月府令第二十八號同府令第三十一號及同年八月府令第八十五號廢止ノ件 || 明治35年府令第53號 || |- | 明治三十一年八月府令第八十六號中改正 || 明治35年府令第54號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十四號中改正 || 明治35年府令第55號 || |- | 臺灣總督府國語學校及臺灣總督府師範學校卒業生服務規則 || 明治35年府令第56號 || |- | 臺灣總督府國語學校及國語傳習所給費生支給規則中改正 || 明治35年府令第57號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治35年府令第58號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第59號 || |- | 憲兵分隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第60號 || |- | 臺灣公學校敎員檢定及免許狀規則中改正 || 明治35年府令第61號 || |- | 臺灣島內ニ於テ施設スル電氣事業ニ關スル件 || 明治35年府令第62號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ基隆廳管內石碇堡ヘ施行 || 明治35年府令第63號 || |- | 憲兵分隊ノ配置及憲兵警察區域中改正 || 明治35年府令第64號 || |- | 高等土地調查委員會規程中改正 || 明治35年府令第65號 || |- | 本島ニ適用スル司法省令中改正アリタルトキノ件 || 明治35年府令第66號 || |- | 講會取締規則 || 明治35年府令第67號 || |- | 臺灣地籍規則臺北廳管內大加蚋堡外五堡庄ヘ施行ノ件 || 明治35年府令第68號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則 || 明治35年府令第69號 || |- | 基隆及滬尾水道費徵收規則 || 明治35年府令第70號 || |- | 電氣事業取締方ニ關スル件 || 明治35年府令第71號 || |- | 地方土地調查會ノ查定ニ關スル不服申立書提出方 || 明治35年府令第72號 || |- | 直轄學校留學生規則 || 明治35年府令第73號 || |- | 稅關監視署設置 || 明治35年府令第74號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ彰化廳線東堡ニ施行 || 明治35年府令第75號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治35年府令第76號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十三號中追加 || 明治35年府令第77號 || |- | 明治三十四年三月府令第十八號中追加 || 明治35年府令第78號 || |- | 火藥類鐵道運送條規中改正 || 明治35年府令第79號 || |- | 本島人亞米利加合衆國及其ノ領土內渡航證明規則 || 明治35年府令第80號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治35年府令第81號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則 || 明治35年府令第82號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用試驗規則 || 明治35年府令第83號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 明治35年府令第84號 || |- | 明治三十四年三月府令第十號廢止 || 明治35年府令第85號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十五號小包郵便物料金改正 || 明治35年府令第86號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治35年府令第87號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ桃仔園廳ニ施行 || 明治35年府令第88號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 明治35年府令第89號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ新竹廳ニ施行 || 明治35年府令第90號 || |} ===明治36年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十一年八月府令第七十八號臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 明治36年府令第2號 || |- | 明治三十一年八月府令第七十四號中改正 || 明治36年府令第3號 || |- | 明治三十二年七月府令第六十八號中改正 || 明治36年府令第4號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十六號中改正 || 明治36年府令第5號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則 || 明治36年府令第6號 || |- | 鑛區測定ノ爲請求ニ係ル技術官旅費及測量費納付手續 || 明治36年府令第7號 || |- | 艀船ニ依リ配達スヘキ電報ノ艀船配達實費額ニ超過シタル時追納金略符號 || 明治36年府令第8號 || |- | 臺灣度量衡條例施行規則改正 || 明治36年府令第9號 || |- | 明治三十二年八月府令第百號中改正 || 明治36年府令第10號 || |- | 明治三十二年八月府令第百一號中改正 || 明治36年府令第11號 || |- | 明治三十三年八月府令第六十一號廢止 || 明治36年府令第12號 || |- | 郵便物交付ニ關スル件 || 明治36年府令第13號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル規程 || 明治36年府令第14號 || |- | 臺灣保安林規則施行細則 || 明治36年府令第15號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十四號中改正 || 明治36年府令第16號 || |- | 臺南地方法院鳳山出張所刑事取扱事項 || 明治36年府令第17號 || |- | 憲兵隊配置及憲兵警察區域中改正 || 明治36年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅及地方稅ニ屬スル稅外諸收入滯納處分方 || 明治36年府令第19號 || |- | 廳名稱位置及管轄區域中改正 || 明治36年府令第20號 || |- | 臺灣總督府專賣局支局名稱位置及管轄區域 || 明治36年府令第21號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治36年府令第22號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則 || 明治36年府令第23號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程中改正 || 明治36年府令第24號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治36年府令第25號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十六號廢止 || 明治36年府令第26號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治36年府令第27號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則改正 || 明治36年府令第28號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ臺中廳ニ施行 || 明治36年府令第29號 || |- | 臺灣度量衡條例ニ依ラサルコトヲ得ル期間 || 明治36年府令第30號 || |- | 明治三十四年十二月府令第百十號廢止 || 明治36年府令第31號 || |- | 臺灣地方稅規則ニ依リ寄付物件受納ノ件 || 明治36年府令第32號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第33號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號中改正 || 明治36年府令第34號 || |- | 明治三十二年八月府令第九十二號收容貨物敷料改正 || 明治36年府令第35號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治36年府令第36號 || |- | 代書人取締規則 || 明治36年府令第37號 || |- | 拒絕證書手數料等ノ件 || 明治36年府令第38號 || |- | 臺灣地籍規則苗栗廳ニ施行 || 明治36年府令第39號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治36年府令第40號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ彰化廳ヘ施行ノ件 || 明治36年府令第41號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則中改正 || 明治36年府令第42號 || |- | 臺灣總督府國語學校講習科規程 || 明治36年府令第43號 || |- | 臺灣總督府國語學校土語專修科規則廢止 || 明治36年府令第44號 || |- | 臺灣總督府國語學校國語傳習所給費生及師範學校生徒支給規則 || 明治36年府令第45號 || |- | 臺灣地籍規則施行ノ件 || 明治36年府令第46號 || |- | 銃獵取締規則 || 明治36年府令第47號 || |- | 府令第七十六號同第八十三號中改正 || 明治36年府令第48號 || |- | 明治三十四年三月府令第十一號廢止 || 明治36年府令第49號 || |- | 明治三十三年十月府令第九十七號中改正 || 明治36年府令第50號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法第五條及第十三條ノ場合ニ於ケル費用支辨方 || 明治36年府令第51號 || |- | 臺灣汚物掃除規則施行細則中改正 || 明治36年府令第52號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治36年府令第53號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治36年府令第54號 || |- | 軍役志願者規則中改正 || 明治36年府令第55號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治36年府令第56號 || |- | 毒藥劇藥品目中改正 || 明治36年府令第57號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十六號廢止 || 明治36年府令第58號 || |- | 銀行取締規則施行細則 || 明治36年府令第59號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中追加 || 明治36年府令第60號 || |- | 臺灣總督府及各官廳執務時間中改正 || 明治36年府令第61號 || |- | 基隆港內取締規則 || 明治36年府令第62號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治36年府令第63號 || |- | 臺灣總督府專賣局民事訴訟ニ付國代表ノ件 || 明治36年府令第64號 || |- | 粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則 || 明治36年府令第65號 || |- | 粗製樟腦樟腦油原料樟樹取締方 || 明治36年府令第66號 || |- | 臺灣小學校竝公學校敎員檢定及免許狀ノ書換又ハ再渡ニ關スル手數料規程 || 明治36年府令第67號 || |- | 基隆港内取締規則中改正 || 明治36年府令第68號 || |- | 明治三十三年法律第十五號施行規程 || 明治36年府令第69號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 明治36年府令第70號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則中改正 || 明治36年府令第71號 || |- | 明治三十二年七月元臺北縣令第十七號義渡租財產管理規程廢止 || 明治36年府令第72號 || |- | 基隆停車場地先假棧橋使用規則 || 明治36年府令第73號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治36年府令第74號 || |- | 臺灣總督府醫學校生徒給與規則中改正 || 明治36年府令第75號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行期日ノ件 || 明治36年府令第76號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則 || 明治36年府令第77號 || |- | 臺灣ニ船籍ヲ有スル船舶ノ普通信號ニ關スル件 || 明治36年府令第78號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治36年府令第79號 || |- | 質屋營業取締ニ關スル律令施行細則 || 明治36年府令第80號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則中改正 || 明治36年府令第81號 || |- | 廳長委任事項 || 明治36年府令第82號 || |- | 公證費用規則 || 明治36年府令第83號 || |- | 公證官吏ノ職務執行ニ關スル抗告手續 || 明治36年府令第84號 || |- | 明治三十二年二月府令第十一號中改正 || 明治36年府令第85號 || |- | 臺灣地籍規則ヲ斗六廳ニ施行ノ件 || 明治36年府令第86號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程 || 明治36年府令第87號 || |} ===明治37年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 軍隊艦隊及艦船軍隊ノ進退其ノ他軍機軍略等新聞雜誌ニ記載方禁止 || 明治37年府令第1號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第2號 || |- | 臺灣內地間往復船舶取締規則中改正 || 明治37年府令第3號 || |- | 郵便爲替金額制限ノ件 || 明治37年府令第4號 || |- | 公證規則施行期日 || 明治37年府令第5號 || |- | 公證規則施行細則 || 明治37年府令第6號 || |- | 製腦用物件中使用未濟ノ分處分ノ件 || 明治37年府令第7號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則中改正 || 明治37年府令第8號 || |- | 電信電話建築事務兼掌局 || 明治37年府令第9號 || |- | 私設電信規則ニ依リ一等郵便電信局ノ行フヘキ事務ハ一、二等局ニテ之ヲ行ノ件 || 明治37年府令第10號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 明治37年府令第11號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則 || 明治37年府令第12號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則改正 || 明治37年府令第13號 || |- | 臺灣地籍規則施行地 || 明治37年府令第14號 || |- | 森林原野及產物ノ貸渡又ハ賣渡ニ關スル事項中廳長ヲシテ取扱ハシムル件 || 明治37年府令第15號 || |- | 明治三十七年勅令第十九號ニ關シ遞信省令及同告示ニ依ル件 || 明治37年府令第16號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 明治37年府令第17號 || |- | 臺灣小學校補習科規程 || 明治37年府令第18號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 明治37年府令第19號 || |- | 大租權調查委員會規程 || 明治37年府令第20號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治37年府令第21號 || |- | 臺灣總督府民政部學務課出版圖書拂下規程中追加 || 明治37年府令第22號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 明治37年府令第23號 || |- | 臺灣公學校規則 || 明治37年府令第24號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十號廢止ノ件 || 明治37年府令第25號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治37年府令第26號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治37年府令第27號 || |- | 臺灣總督府地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 明治37年府令第28號 || |- | 新聞紙發行保證金ニ關スル規程中追加 || 明治37年府令第29號 || |- | 高等土地調查委員會規程中追加 || 明治37年府令第30號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治37年府令第31號 || |- | 明治三十七年律令第三號施行期日 || 明治37年府令第32號 || |- | 明治三十七年律令第三號第四條ニ基キ同令第一條ニ揭ヶタル以外ノ廳長ヲシテ民事爭訟調停及其ノ執行ヲ取扱ハシムル件 || 明治37年府令第33號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則 || 明治37年府令第34號 || |- | 民事爭訟調停費用規則 || 明治37年府令第35號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 明治37年府令第36號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行期日 || 明治37年府令第37號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則 || 明治37年府令第38號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治37年府令第39號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則改正 || 明治37年府令第40號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 明治37年府令第41號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 明治37年府令第42號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程 || 明治37年府令第43號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則 || 明治37年府令第44號 || |- | 臺灣公學校訓導免許狀ノ效力ニ關スル件 || 明治37年府令第45號 || |- | 憲兵隊管區及配置表憲兵分隊分遣所位置中改正 || 明治37年府令第46號 || |- | 地方法院出張所ニ於テ豫審ヲ經タル刑事事件ノ審判ハ其ノ管轄地方法院ニ於テ之ヲ取扱フコトヲ得ル件 || 明治37年府令第47號 || |- | 明治三十六年律令第九號施行規則中改正 || 明治37年府令第48號 || |- | 新聞電報規則中改正 || 明治37年府令第49號 || |- | 銃砲火藥取締規則施行細則 || 明治37年府令第50號 || |- | 明治三十七年律令第六號施行規則 || 明治37年府令第51號 || |- | 大租權補償金算定率 || 明治37年府令第52號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治37年府令第53號 || |- | 廳ョリ發スル民事爭訟調停書類ヲ郵送スルトキハ訴訟書類郵便送達ニ關スル法令準用ノ件 || 明治37年府令第54號 || |- | 體刑囚人處遇規則 || 明治37年府令第55號 || |- | 製造煙草陸揚證明願ニ關スル件 || 明治37年府令第56號 || |- | 臺北仁濟院臺南慈惠院及澎湖普濟院規則 || 明治37年府令第57號 || |- | 彰化慈惠院設置ノ件 || 明治37年府令第58號 || |- | 明治三十四年三月府令第十三號中改正 || 明治37年府令第59號 || |- | 內地移出米檢查規則 || 明治37年府令第60號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治37年府令第61號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 明治37年府令第62號 || |- | 本島人改名願ニ關スル件 || 明治37年府令第63號 || |- | 明治三十一年十月府令第百一號中改正 || 明治37年府令第64號 || |- | 公共ノ事業ニ屬スル公園墓地市場屠畜場及其他ノ營造物管理ニ關スル件 || 明治37年府令第65號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治37年府令第66號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬學校規程 || 明治37年府令第67號 || |- | 清國勞働者取締規則 || 明治37年府令第68號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 明治37年府令第69號 || |- | 廳令公布式 || 明治37年府令第70號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治37年府令第71號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目改正 || 明治37年府令第72號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 明治37年府令第73號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第74號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治37年府令第75號 || |- | 臺灣警察賞與規程中改正 || 明治37年府令第76號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治37年府令第77號 || |- | 臺灣在鄕陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治37年府令第78號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治37年府令第79號 || |- | 臺灣地租規則ハ當分ノ內澎湖廳及臺東廳ニ施行セサル件 || 明治37年府令第80號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治37年府令第81號 || |- | 臺灣電話交換規則 || 明治37年府令第82號 || |- | 臺灣電話呼出規程 || 明治37年府令第83號 || |- | 臺灣特設電話加入規則 || 明治37年府令第84號 || |- | 臺灣電話交換規則第三十二條及臺灣電話呼出規程第二條ノ料金 || 明治37年府令第85號 || |- | 臺灣特設電話加入規則第十三條ノ料金 || 明治37年府令第86號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號中追加 || 明治37年府令第87號 || |- | 臺灣地租規則施行規則 || 明治37年府令第88號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治37年府令第89號 || |- | 關稅通路 || 明治37年府令第90號 || |- | 電話加入區域外ニ編入セラレタル電話加入者取扱ノ件 || 明治37年府令第91號 || |- | 明治三十三年四月府令第三十八號中改正 || 明治37年府令第92號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治37年府令第93號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號中改正 || 明治37年府令第94號 || |} ===明治38年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 印鑑證明ニ關スル件 || 明治38年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ基隆石碇堡暖暖街ニ施行ノ件 || 明治38年府令第2號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用試驗規則中改正 || 明治38年府令第3號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治38年府令第4號 || |- | 臺灣總督府國語學校第一附屬學校ノ敎則ニ關スル件 || 明治38年府令第5號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程中改正 || 明治38年府令第6號 || |- | 明治三十七年九月府令第六十七號中改正 || 明治38年府令第7號 || |- | 明治三十七年二月府令第十五號中改正 || 明治38年府令第8號 || |- | 印刻營業取締規則 || 明治38年府令第9號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第10號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治38年府令第11號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第12號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則 || 明治38年府令第13號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治38年府令第14號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治38年府令第15號 || |- | 幼稚園ニ關スル規程 || 明治38年府令第16號 || |- | 明治三十七年六月府令第五十一號中改正 || 明治38年府令第17號 || |- | 電話ニ關スル料金ヲ郵便切手ヲ以テ徵收又ハ還附ノ場合ニ關スル件 || 明治38年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治38年府令第19號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則 || 明治38年府令第20號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 明治38年府令第21號 || |- | 臺北仁濟院臺南慈惠院及澎湖普濟院規則中改正 || 明治38年府令第22號 || |- | 食鹽專賣事務取扱支局ノ名稱位置及管轄區域 || 明治38年府令第23號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中追加 || 明治38年府令第24號 || |- | 明治三十二年八月府令第百二號中改正 || 明治38年府令第25號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 明治38年府令第26號 || |- | 懸賞又ハ富籤類似等射倖的行為ノ取締ニ關スル件 || 明治38年府令第27號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治38年府令第28號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則中改正 || 明治38年府令第29號 || |- | 臺灣土地登記規則施行期日 || 明治38年府令第30號 || |- | 登記所名稱位置及管轄區域 || 明治38年府令第31號 || |- | 明治三十七年三月府令第二十八號中改正 || 明治38年府令第32號 || |- | 內地移出米檢查規則中改正 || 明治38年府令第33號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則 || 明治38年府令第34號 || |- | 明治三十七年一月府令第四號廢止 || 明治38年府令第35號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治38年府令第36號 || |- | 臺灣總督府始政十年紀念繪葉書發行ノ件 || 明治38年府令第37號 || |- | 製糖場取締規則 || 明治38年府令第38號 || |- | 臨時臺灣戶口調查規則 || 明治38年府令第39號 || |- | 郵便貯金法施行ニ關スル規定 || 明治38年府令第40號 || |- | 公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ノ移轉願ニ關スル件 || 明治38年府令第41號 || |- | 法院書記ヲシテ登記及公證事務ヲ取扱ハシムル件 || 明治38年府令第42號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則 || 明治38年府令第43號 || |- | 明治三十二年七月府令第八十三號中改正 || 明治38年府令第44號 || |- | 臺灣土地登記稅規則施行規則 || 明治38年府令第45號 || |- | 建物及船舶登記照合用印鑑屆出方 || 明治38年府令第46號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治38年府令第47號 || |- | 郵便貯金規則中未施行ノ件 || 明治38年府令第48號 || |- | 契稅規則施行細則中改正 || 明治38年府令第49號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則 || 明治38年府令第50號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治38年府令第51號 || |- | 明治三十九年煙草耕作區域 || 明治38年府令第52號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治38年府令第53號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 明治38年府令第54號 || |- | 卽決官署ニ於テ為シタル刑ノ執行囑託ニ關スル件 || 明治38年府令第55號 || |- | 蕃人ト物品交換取締方 || 明治38年府令第56號 || |- | 臺灣總督府監獄民事訴訟ニ付國代表ノ件 || 明治38年府令第57號 || |- | 基隆港內取締規則中改正 || 明治38年府令第58號 || |- | 粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則 || 明治38年府令第59號 || |- | 明治三十四年十月府令第六十四號中廢止 || 明治38年府令第60號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治38年府令第61號 || |- | 臺灣土地登記規則施行前ニ業主權移轉セシモノ等屆出方ノ件 || 明治38年府令第62號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線保守竝電池掃除依託規則 || 明治38年府令第63號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號中改正 || 明治38年府令第64號 || |- | 臺灣保安林規則施行細則 || 明治38年府令第65號 || |- | 臨時臺灣戶口調查部職員徽章 || 明治38年府令第66號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北城內ニ施行ノ件 || 明治38年府令第67號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 明治38年府令第68號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治38年府令第69號 || |- | 人口異動ニ關スル屆出規則 || 明治38年府令第70號 || |- | 人口動態用小票郵便料金後納ニ關スル件 || 明治38年府令第71號 || |- | 蕃地取締規則 || 明治38年府令第72號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治38年府令第73號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治38年府令第74號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治38年府令第75號 || |- | 外國旅行券規則中改正 || 明治38年府令第76號 || |- | 臺灣總督府及遞信省發行繪葉書賣捌方ニ關スル件 || 明治38年府令第77號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行細則 || 明治38年府令第78號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中追加 || 明治38年府令第79號 || |- | 明治三十三年十一月府令第百八號中追加 || 明治38年府令第80號 || |- | 保正甲長ノ徽章ニ關スル件 || 明治38年府令第81號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 明治38年府令第82號 || |- | 代書人取締規則中改正 || 明治38年府令第83號 || |- | 神社寺院及本島ノ舊慣ニ依ル寺廟等ノ所屬財產ニ關スル件 || 明治38年府令第84號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號中追加 || 明治38年府令第85號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則 || 明治38年府令第86號 || |- | 金榖物件ノ寄附受納ヲ廳長ヲシテ取扱ハシムル件 || 明治38年府令第87號 || |- | 私立學校規則 || 明治38年府令第88號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治38年府令第89號 || |- | 獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 明治38年府令第90號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治38年府令第91號 || |- | 臺灣總督府國語學校國語傳習所給費生及師範學校生徒支給規則中改正 || 明治38年府令第92號 || |- | 戶口規則 || 明治38年府令第93號 || |- | 明治三十七年一月府令第一號廢止 || 明治38年府令第94號 || |- | 外國人取扱規則中改正 || 明治38年府令第95號 || |} ===明治39年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル規程中改正 || 明治39年府令第1號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ澎湖廳東西澚媽宮街ニ施行ノ件 || 明治39年府令第2號 || |- | 臺灣種痘規則施行期日ノ件 || 明治39年府令第3號 || |- | 臺灣種痘規則施行規則 || 明治39年府令第4號 || |- | 明治三十八年勅令第二百八十七號施行期日ノ件 || 明治39年府令第5號 || |- | 明治三十八年勅令第二百八十七號ニ依ル一時金支給細則 || 明治39年府令第6號 || |- | 臺灣在鄕陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治39年府令第7號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則 || 明治39年府令第8號 || |- | 臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ屬スル規則 || 明治39年府令第9號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則 || 明治39年府令第10號 || |- | 公學校歲入出豫算決算及基本財産取扱規則 || 明治39年府令第11號 || |- | 明治三十八年十一月府令第八十四號中改正 || 明治39年府令第12號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 明治39年府令第13號 || |- | 明治三十九年一月遞信省令第三號郵便振替貯金規則ヲ臺灣ニ適用セサル件 || 明治39年府令第14號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第15號 || |- | 嘉義育嬰院開設ノ件 || 明治39年府令第16號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治39年府令第17號 || |- | 製茶稅則施行細則 || 明治39年府令第18號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治39年府令第19號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治39年府令第20號 || |- | 手數料徵收規則 || 明治39年府令第21號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第22號 || |- | 臺北電氣作業所電氣使用規則 || 明治39年府令第23號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治39年府令第24號 || |- | 臺灣總督府國語學校第二附屬學校規程 || 明治39年府令第25號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 明治39年府令第26號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 明治39年府令第27號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 明治39年府令第28號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則 || 明治39年府令第29號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第30號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 明治39年府令第31號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則 || 明治39年府令第32號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 明治39年府令第33號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治39年府令第34號 || |- | 水道費徵收規則 || 明治39年府令第35號 || |- | 分析試驗鑑定出願規則 || 明治39年府令第36號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ宜蘭廳下ニ施行ノ件 || 明治39年府令第37號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第38號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治39年府令第39號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治39年府令第40號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 明治39年府令第41號 || |- | 印鑑規則 || 明治39年府令第42號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 明治39年府令第43號 || |- | 臺灣特設電話加入規則 || 明治39年府令第44號 || |- | 臺灣特設電話加入規則ニ關スル料金ノ件 || 明治39年府令第45號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治39年府令第46號 || |- | 臺灣租稅滯納處分規則施行細則中改正 || 明治39年府令第47號 || |- | 明治三十九年三月府令第十四號廢止 || 明治39年府令第48號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則 || 明治39年府令第49號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料 || 明治39年府令第50號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第51號 || |- | 郵便取次所設置ニ關スル件 || 明治39年府令第52號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第53號 || |- | 臺灣彩票施行規則 || 明治39年府令第54號 || |- | 臺灣總督府彩票委員會規則 || 明治39年府令第55號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ基隆廳基隆堡牛稠港庄及基隆街ニ施行ノ件 || 明治39年府令第56號 || |- | 火藥類鐵道運送條規中改正 || 明治39年府令第57號 || |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治39年府令第58號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治39年府令第59號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北廳大加蚋堡三板橋庄ニ施行ノ件 || 明治39年府令第60號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治39年府令第61號 || |- | 嘉義慈惠院開設ノ件 || 明治39年府令第62號 || |- | 臺北仁濟院、臺南慈惠院及澎湖普濟院規則中改正 || 明治39年府令第63號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十八號中改正 || 明治39年府令第64號 || |- | 臺灣關稅規則施行細則中改正 || 明治39年府令第65號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第66號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第67號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中改正 || 明治39年府令第68號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第69號 || |- | 明治三十二年五月府令第三十七號中改正 || 明治39年府令第70號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治39年府令第71號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治39年府令第72號 || |- | 臺灣彩票施行規則中改正 || 明治39年府令第73號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治39年府令第74號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第75號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第76號 || |- | 臺灣彩票施行規則中改正 || 明治39年府令第77號 || |- | 年賀電報規則 || 明治39年府令第78號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第79號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 明治39年府令第80號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第81號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第82號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治39年府令第83號 || |} ===明治40年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 製茶稅則施行細則 || 明治40年府令第1號 || |- | 臺灣居住者徵兵身體檢查願書差出方ノ件 || 明治40年府令第2號 || |- | 明治三十五年一月府令第六號中追加 || 明治40年府令第3號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第4號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 明治40年府令第5號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第6號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則 || 明治40年府令第7號 || |- | 臺灣公學校設立廢止規程 || 明治40年府令第8號 || |- | 臺灣保安林規則施行規則 || 明治40年府令第9號 || |- | 臺灣公學校學務委員規程 || 明治40年府令第10號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治40年府令第11號 || |- | 臺北公園管理規則 || 明治40年府令第12號 || |- | 明治三十七年十月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第13號 || |- | 明治三十九年十二月遞信省令第六十一號新聞電報規則ヲ本島ニ適用ノ件 || 明治40年府令第14號 || |- | 明治三十七年十一府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第15號 || |- | 基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 明治40年府令第16號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治40年府令第17號 || |- | 臺灣總督府國語學校第三附屬高等女學校規程中改正 || 明治40年府令第18號 || |- | 公學校財務規程 || 明治40年府令第19號 || |- | 明治三十五年十二月府令第八十六號廢止 || 明治40年府令第20號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第21號 || |- | 臺南廳管內營業者營業稅額增課ノ件 || 明治40年府令第22號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第23號 || |- | 臺灣地方稅ノ收入及仕拂上一錢未滿端數計算ニ關スル規程 || 明治40年府令第24號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十八號廢止 || 明治40年府令第25號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第26號 || |- | 從來發布ノ郵便、電信及電話ニ關スル府令中改正ノ件 || 明治40年府令第27號 || |- | 電信電話建築事務ヲ兼掌スル郵便局名 || 明治40年府令第28號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治40年府令第29號 || |- | 明治三十二年八月府令第八十七號中改正 || 明治40年府令第30號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 明治40年府令第31號 || |- | 臺灣總督府中學校規則 || 明治40年府令第32號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治40年府令第33號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則 || 明治40年府令第34號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則 || 明治40年府令第35號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 明治40年府令第36號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則 || 明治40年府令第37號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 明治40年府令第38號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十四號廢止 || 明治40年府令第39號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第40號 || |- | 勸業債券購買媒介郵便規則ハ臺灣ニ適用セサルノ件 || 明治40年府令第41號 || |- | 臺灣總督府國語學校訓導任用退職、失職及俸給ニ關スル件 || 明治40年府令第42號 || |- | 憲兵隊管區及配置 || 明治40年府令第43號 || |- | 明治四十年五月府令第二十八號改正 || 明治40年府令第44號 || |- | 稅關監視署名稱位置改正 || 明治40年府令第45號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第46號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第47號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第48號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第49號 || |- | 臺灣總督府通信手試驗規則 || 明治40年府令第50號 || |- | 臺灣總督府助產婦講習生規程 || 明治40年府令第51號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治40年府令第52號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治40年府令第53號 || |- | 憲兵隊管區及配置表中改正 || 明治40年府令第54號 || |- | 臺灣總督府電氣作業所職員徽章佩用規程 || 明治40年府令第55號 || |- | 臺灣公醫候補生規則中改正 || 明治40年府令第56號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第57號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第58號 || |- | 臺灣永代借地整理規則施行規則 || 明治40年府令第59號 || |- | 臺灣永代借地調查規則施行規則 || 明治40年府令第60號 || |- | 臺灣永代借地調查委員會規則施行規則 || 明治40年府令第61號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第62號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則 || 明治40年府令第63號 || |- | 臺灣公共埤圳聯合會規則 || 明治40年府令第64號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第65號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治40年府令第66號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則中改正 || 明治40年府令第67號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 明治40年府令第68號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第69號 || |- | 獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 明治40年府令第70號 || |- | 煙草耕作區域 || 明治40年府令第71號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則 || 明治40年府令第72號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則第十六條ノ費用徵收額ニ關スル件 || 明治40年府令第73號 || |- | 臺灣總督府巡查、巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程 || 明治40年府令第74號 || |- | 紀念碑及形像ノ建設ニ關スル件 || 明治40年府令第75號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治40年府令第76號 || |- | 郵便出張所ニ於ヶル電報取扱方 || 明治40年府令第77號 || |- | 臺灣浮浪者取締規則施行細則 || 明治40年府令第78號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行期日 || 明治40年府令第79號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則 || 明治40年府令第80號 || |- | 臺灣小學校規則 || 明治40年府令第81號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校教員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治40年府令第82號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則 || 明治40年府令第83號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則 || 明治40年府令第84號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第85號 || |- | 外國旅券規則 || 明治40年府令第86號 || |- | 明治四十年九月遞信省令第四十三號外國郵便為替規則中一部施行セサル件 || 明治40年府令第87號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第88號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則 || 明治40年府令第89號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則改正 || 明治40年府令第90號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治40年府令第91號 || |- | 臺灣公醫規則 || 明治40年府令第92號 || |- | 臺灣公醫候補生規則中改正 || 明治40年府令第93號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號中改正 || 明治40年府令第94號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治40年府令第95號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治40年府令第96號 || |- | 國際返信切手券ノ賣捌竝引換ニ關スム件 || 明治40年府令第97號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第98號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治40年府令第99號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 明治40年府令第100號 || |- | 明治三十八年四月府令第二十三號中改正 || 明治40年府令第101號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第102號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物引受期間ノ件 || 明治40年府令第103號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第104號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第105號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治40年府令第106號 || |- | 新竹廳北埔ニ臨時法院開設ノ件 || 明治40年府令第107號 || |- | 監獄支監名稱位置中追加ノ件 || 明治40年府令第108號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第109號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第110號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治40年府令第111號 || |- | 臺灣年賀電報規則 || 明治40年府令第112號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治40年府令第113號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治40年府令第114號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 明治40年府令第115號 || |- | 官役職工人夫扶助令施行細則 || 明治40年府令第116號 || |- | 明治四十年十二月府令第百七號廢止 || 明治40年府令第117號 || |- | 監獄支監名稱位置中改正 || 明治40年府令第118號 || |- | 臺灣總督府通信手試驗規則中改正 || 明治40年府令第119號 || |} ===明治41年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- |- | 臺灣捕鯨規則 || 明治41年府令第1號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治41年府令第2號 || |- | 臺東廳南鄉卑南街憲兵分隊分遣所開設期日ノ件 || 明治41年府令第3號 || |- | 臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治41年府令第4號 || |- | 明治三十八年法律第六十六號第十條ノ官沒手續ニ關スル件 || 明治41年府令第5號 || |- | 臺灣ペスト病毒汚染物處分規則施行規則 || 明治41年府令第6號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置 || 明治41年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第8號 || |- | 臺灣ペスト豫防組合規則施行規則 || 明治41年府令第9號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 明治41年府令第10號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 明治41年府令第11號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中第一部ニ關スル規定施行期日 || 明治41年府令第12號 || |- | 臺灣小學校ノ敎科目加設ニ關スル件 || 明治41年府令第13號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第14號 || |- | 小學校兒童ノ學年編入方ノ件 || 明治41年府令第15號 || |- | 彰化水道ノ給水規則ニ關スル件 || 明治41年府令第16號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第17號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置表中改正 || 明治41年府令第18號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十八號廢止 || 明治41年府令第19號 || |- | 內地移出石花菜規則 || 明治41年府令第20號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 明治41年府令第21號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治41年府令第22號 || |- | 臺灣總督府國語學校生徒學資支給規則 || 明治41年府令第23號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中追加 || 明治41年府令第24號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治41年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第26號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治41年府令第27號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中ヘ追加 || 明治41年府令第28號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 明治41年府令第29號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 明治41年府令第30號 || |- | 煙草耕作獎勵規程 || 明治41年府令第31號 || |- | 臺灣住民內地渡航證規則廢止 || 明治41年府令第32號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治41年府令第33號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第34號 || |- | 石油消費稅法施行規則 || 明治41年府令第35號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治41年府令第36號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則 || 明治41年府令第37號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則比重及脂肪檢定方法ノ件 || 明治41年府令第38號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則 || 明治41年府令第39號 || |- | 臺灣清涼飲料營業取締規則中砒素及錫ノ試驗方法ノ件 || 明治41年府令第40號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料追加ノ件 || 明治41年府令第41號 || |- | 臺灣公學校學務委員規程中改正 || 明治41年府令第42號 || |- | 共進會及品評會褒賞授與規則 || 明治41年府令第43號 || |- | 臺灣陸軍召集諸費支出規程 || 明治41年府令第44號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治41年府令第45號 || |- | 煙草耕作區域 || 明治41年府令第46號 || |- | 臺灣監獄令施行規則 || 明治41年府令第47號 || |- | 臺灣民事令ニ定メタル附屬法律令 || 明治41年府令第48號 || |- | 船舶ノ登記取扱手續 || 明治41年府令第49號 || |- | 船舶登記簿謄本、抄本交付ノ件 || 明治41年府令第50號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 明治41年府令第51號 || |- | 臨時海港檢疫施行費用徵收ノ件 || 明治41年府令第52號 || |- | 砂糖消費稅法施行細則中改正 || 明治41年府令第53號 || |- | 臺灣假出獄取締細則 || 明治41年府令第54號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治41年府令第55號 || |- | 官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 明治41年府令第56號 || |- | 臺灣總督府種畜貸下規則 || 明治41年府令第57號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治41年府令第58號 || |- | 臺灣違警例 || 明治41年府令第59號 || |- | 臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則 || 明治41年府令第60號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號廳位置及管轄區域中改正 || 明治41年府令第61號 || |- | 臺灣縱貫鐵道全通式舉行ニ付電話交換加入申込ノ件 || 明治41年府令第62號 || |- | 官廳又ハ國庫金若ハ地方稅金ヲ取扱フ銀行者島內ニ電信為替送付ノ件 || 明治41年府令第63號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料追加 || 明治41年府令第64號 || |- | 明治四十一年律令第十七號ニ依ル一圓銀貨幣ノ引換期限 || 明治41年府令第65號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則中改正 || 明治41年府令第66號 || |- | 臨時臺灣工事部職員徽章佩用規程 || 明治41年府令第67號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集規則中改正 || 明治41年府令第68號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治41年府令第69號 || |- | 臺灣農會規則施行規則 || 明治41年府令第70號 || |- | 臺灣醫業規則中改正 || 明治41年府令第71號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治41年府令第72號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則 || 明治41年府令第73號 || |- | 臺灣私設鐵道營業規則 || 明治41年府令第74號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治41年府令第75號 || |- | 荷車取締規則 || 明治41年府令第76號 || |} ===明治42年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 毒藥劇藥品目改正 || 明治42年府令第1號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第2號 || |- | 高額電信為替料金改正 || 明治42年府令第3號 || |- | 臺灣公學校設立廢止規程中改正 || 明治42年府令第4號 || |- | 電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治42年府令第5號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治42年府令第6號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第7號 || |- | 臺北水道給水規則 || 明治42年府令第8號 || |- | 臺北水道事務所規程 || 明治42年府令第27號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則 || 明治42年府令第9號 || |- | 臺灣公學校財務規程中改正 || 明治42年府令第10號 || |- | 官設埤圳規則施行規則 || 明治42年府令第11號 || |- | 官設埤圳補償審查委員會規則 || 明治42年府令第12號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治42年府令第13號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第14號 || |- | 臺灣總督府農事通信委員規程 || 明治42年府令第15號 || |- | 分析試驗鑑定出願規則中改正 || 明治42年府令第16號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治42年府令第17號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則 || 明治42年府令第18號 || |- | 國語學校生徒學資支給規則中改正 || 明治42年府令第19號 || |- | 臺灣私設鐵道列車運轉規程 || 明治42年府令第20號 || |- | 臺灣私設鐵道事故屆出規程 || 明治42年府令第21號 || |- | 臺灣私設鐵道係員職制 || 明治42年府令第22號 || |- | 臺灣電話交換規則中改正 || 明治42年府令第23號 || |- | 臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治42年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第26號 || |- | 臺灣白粬、紅粬及麴取締規則中改正 || 明治42年府令第27號 || |- | 基隆停車場地先假棧橋使用規則中改正 || 明治42年府令第28號 || |- | 廳位置及管轄區域中追加 || 明治42年府令第29號 || |- | 臺灣私設鐵道郵便物運送規則 || 明治42年府令第30號 || |- | 臺灣藥劑師藥種商製藥者取締規則中改正 || 明治42年府令第31號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則 || 明治42年府令第32號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治42年府令第33號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 明治42年府令第34號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 明治42年府令第35號 || |- | 臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治42年府令第36號 || |- | 酒精出港稅徵收猶豫及稅額免除規則施行規則 || 明治42年府令第37號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則 || 明治42年府令第38號 || |- | 臺灣輸出稅及出港稅規則施行規則 || 明治42年府令第39號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第40號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域改正 || 明治42年府令第41號 || |- | 臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第42號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治42年府令第43號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則 || 明治42年府令第44號 || |- | 稅關手數料改正 || 明治42年府令第45號 || |- | 打狗港出入運航スル船舶注意ノ件 || 明治42年府令第46號 || |- | 明治四十二年律令第二號ニ依リ印紙官沒ノ件 || 明治42年府令第47號 || |- | 關稅通路ノ件 || 明治42年府令第48號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則中改正 || 明治42年府令第49號 || |- | 收容貨物敷料ノ件 || 明治42年府令第50號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ艋舺大稻坦ニ施行スル件 || 明治42年府令第51號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則 || 明治42年府令第52號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第53號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第54號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件 || 明治42年府令第55號 || |- | 明治四十一年律令第十三號施行期日ノ件 || 明治42年府令第56號 || |- | 公證規則施行細則中改正 || 明治42年府令第57號 || |- | 公證費用規則 || 明治42年府令第58號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數科種目中改正 || 明治42年府令第59號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治42年府令第60號 || |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治42年府令第61號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 明治42年府令第62號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺北廳大加蚋堡後山陂庄ニ施行ノ件 || 明治42年府令第63號 || |- | 臺灣刑事令施行規則 || 明治42年府令第64號 || |- | 明治三十八年十二月府令第八十九號中追加 || 明治42年府令第65號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 明治42年府令第66號 || |- | 區ノ名稱及役場ノ位置竝管轄區域ノ件 || 明治42年府令第67號 || |- | 區長職務規程 || 明治42年府令第68號 || |- | 區長及區書記任用規則 || 明治42年府令第69號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則中改正 || 明治42年府令第70號 || |- | 甘蔗計量用衡器取締規則 || 明治42年府令第71號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 明治42年府令第72號 || |- | 收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第73號 || |- | 郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治42年府令第74號 || |- | 廳位置及管轄區域 || 明治42年府令第75號 || |- | 支廳設置及廢止ノ件 || 明治42年府令第76號 || |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 明治42年府令第77號 || |- | 地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域改正 || 明治42年府令第78號 || |- | 監獄支監ノ名稱位置 || 明治42年府令第79號 || |- | 花蓮港廳長ヲンテ民事調停、公證、登記等ノ事務ヲ取扱ハシムル件 || 明治42年府令第80號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治42年府令第81號 || |- | 臺灣農會規則施行規則中改正 || 明治42年府令第82號 || |- | 臺北水道給水規則中改正 || 明治42年府令第83號 || |- | 臺灣小學校、臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 明治42年府令第84號 || |- | 交通至難ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府燈臺看守手當給與ニ關スル件 || 明治42年府令第85號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第86號 || |- | 市內特別取扱郵便物指定局ニ差出ノ件 || 明治42年府令第87號 || |- | 臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治42年府令第88號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治42年府令第89號 || |- | 臺灣憲兵隊管區竝配置表中改正 || 明治42年府令第90號 || |- | 廳位置及管轄區域中追加 || 明治42年府令第91號 || |- | 電信電話事務所轄局及管轄區域 || 明治42年府令第92號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中追加 || 明治42年府令第93號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱、位置、管轄區域改正 || 明治42年府令第94號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治42年府令第95號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第96號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 明治42年府令第97號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治42年府令第98號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第99號 || |- | 臺灣總督府巡查巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 明治42年府令第100號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 明治42年府令第101號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治42年府令第102號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十三號中改正 || 明治42年府令第103號 || |- | 臺灣農會規則施行規則中改正 || 明治42年府令第104號 || |} ===明治43年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十二年九月勅令第二百十七號施行期日ノ件 || 明治43年府令第1號 || |- | 明治四十二年十月律令第五號施行期日ノ件 || 明治43年府令第2號 || |- | 登記所管轄區域ノ件 || 明治43年府令第3號 || |- | 銃砲火藥取締規則施行細則中改正 || 明治43年府令第4號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 明治43年府令第5號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第6號 || |- | 總督府種畜貸下規則中改正 || 明治43年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第8號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第9號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號中改正 || 明治43年府令第10號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第11號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第12號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第13號 || |- | 臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則 || 明治43年府令第14號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則改正 || 明治43年府令第15號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 明治43年府令第16號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域ニ關スル地圖取締規程 || 明治43年府令第17號 || |- | 郵便振替貯金規則 || 明治43年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第19號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第20號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號中改正 || 明治43年府令第21號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第22號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第23號 || |- | 織物消費稅法施行規則 || 明治43年府令第24號 || |- | 官設埤圳水利組合規則 || 明治43年府令第25號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 明治43年府令第26號 || |- | 地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 明治43年府令第27號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 明治43年府令第28號 || |- | 臺灣小學校兒童身體檢查規程 || 明治43年府令第29號 || |- | 臺灣公學校兒童身體檢查規程 || 明治43年府令第30號 || |- | 臺灣總督府國語學校竝同附屬學校生徒身體檢查施行ノ件 || 明治43年府令第31號 || |- | 臺灣總督府中學校生徒身體檢查施行ノ件 || 明治43年府令第32號 || |- | 臺灣總督府高等女學校生徒身體檢查ノ件 || 明治43年府令第33號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 明治43年府令第34號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 明治43年府令第35號 || |- | 郵便法等ニ關スル遞信省令及告示中遞信大臣ノ職權事項掌理ノ件 || 明治43年府令第36號 || |- | 明治四十年三月府令第十四號中改正 || 明治43年府令第37號 || |- | 私設電信規則中臺灣ニ適用セサル件 || 明治43年府令第38號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十二號廢止 || 明治43年府令第39號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治43年府令第40號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號中改正 || 明治43年府令第41號 || |- | 明治三十八年一月府令第五號中改正 || 明治43年府令第42號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬小學校規程制定 || 明治43年府令第43號 || |- | 明治三十九年四月府令第二十五號中改正 || 明治43年府令第44號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號中改正 || 明治43年府令第45號 || |- | 臺灣總督府地方廳稅務吏試驗規則 || 明治43年府令第46號 || |- | 臺灣製糖及纖維工場胎權規則施行規則 || 明治43年府令第47號 || |- | 臺灣總督府土木部職員徽章佩用規程 || 明治43年府令第48號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 明治43年府令第49號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十三號中改正 || 明治43年府令第50號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十六號中改正 || 明治43年府令第51號 || |- | 所得稅法施行規則 || 明治43年府令第52號 || |- | 明治三十二年七月府令第五十四號中改正 || 明治43年府令第53號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治43年府令第54號 || |- | 官設埤圳莿仔埤圳灌漑區域水租ノ等級及租率ニ關スル件 || 明治43年府令第55號 || |- | 廳又ハ支廳ニ留置スル囚人刑事被告人等ノ食費制定ノ件 || 明治43年府令第56號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號追加ノ件 || 明治43年府令第57號 || |- | 荷受人及荷送入ヲ確知スル能ハサル鐵道運送品等ノ公告ニ關スル件 || 明治43年府令第58號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衛生會規則中追加 || 明治43年府令第59號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正ノ件 || 明治43年府令第60號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十四號臺灣土地測量標保管規則改正 || 明治43年府令第61號 || |- | 臺灣總督府巡查巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 明治43年府令第62號 || |- | 煙草耕作區域指定 || 明治43年府令第63號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程 || 明治43年府令第64號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 明治43年府令第65號 || |- | 明治四十年十一月府令第九十二號中改正 || 明治43年府令第67號 || |- | 煙草耕作獎勵規程 || 明治43年府令第68號 || |- | 臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則 || 明治43年府令第69號 || |- | 明治四十三年九月遞信省令第八十二號同報電信規則ハ之ヲ臺灣ニ適用セス || 明治43年府令第70號 || |- | 稅關支署名稱位置及管轄區域改正 || 明治43年府令第71號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第72號 || |- | 臺灣林野調查規則施行規則 || 明治43年府令第73號 || |- | 高等林野調查委員會規則施行規則 || 明治43年府令第74號 || |- | 地方林野調查委員會規則 || 明治43年府令第75號 || |- | 臺灣林野調查規則施行ノ件 || 明治43年府令第76號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 明治43年府令第77號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則改正 || 明治43年府令第78號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治43年府令第79號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治43年府令第80號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ニ追加ノ件 || 明治43年府令第81號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治43年府令第82號 || |- | 明治三十八年十二月府令第九十三號戶口規則中改正 || 明治43年府令第83號 || |- | 明治三十一年七月府令第六十六號中但書改正 || 明治43年府令第84號 || |- | 臺灣總督府稅關執務時間制定 || 明治43年府令第85號 || |- | 飲食物取締規則 || 明治43年府令第86號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 明治43年府令第87號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治43年府令第88號 || |- | 明治三十九年六月府令第三十六號分析試驗鑑定出願規則中改正 || 明治43年府令第89號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十六號廳稅務吏試驗規則中改正 || 明治43年府令第90號 || |} ===明治44年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 代書人取締規則 || 明治44年府令第1號 || |- | 臺灣市場取締規則 || 明治44年府令第2號 || |- | 臺灣屠畜取締規則 || 明治44年府令第3號 || |- | 臺灣獸肉營業取締規則 || 明治44年府令第4號 || |- | 明治三十九年六月第四十五號電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第5號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料追加 || 明治44年府令第6號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號入學ノ申出ハ臺北ノ各小學校ニ限リ當分ノ內臺北廳長ニ為スノ件 || 明治44年府令第7號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料追加 || 明治44年府令第8號 || |- | 明治三十九年五月府令第二十九號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治44年府令第9號 || |- | 明治四十年五月臺灣總督府電器使用規則中追加 || 明治44年府令第10號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第11號 || |- | 明治三十九年一月府令第四號臺灣種痘規則施行規則中改正 || 明治44年府令第12號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 明治44年府令第13號 || |- | 官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則 || 明治44年府令第14號 || |- | 明治三十九年七月府令第四十九號臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 明治44年府令第15號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治44年府令第16號 || |- | 明治四十一年八月府令第三十五號臺灣清涼飲料水營業取締規則中改正 || 明治44年府令第17號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料追加 || 明治44年府令第18號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ明治四十四年四月三日ヨリ嘉義廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第19號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第20號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第21號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 明治44年府令第22號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第23號 || |- | 獅仔頭圳ノ水利ヲ受クル水租率 || 明治44年府令第24號 || |- | 明治四十年九月府令第七十八號臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 明治44年府令第25號 || |- | 明治四十二年四月府令第十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 明治44年府令第26號 || |- | 嘉灣人工甘味質取締規則 || 明治44年府令第27號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ南投廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第28號 || |- | 明治四十一年八月府令第三十七號臺灣牛乳營業取締規則中改正 || 明治44年府令第29號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 明治44年府令第30號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則 || 明治44年府令第31號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十一號臺灣有害著色料取締規則第二條ノ試驗方法ハ內務省令ニ依ルノ件 || 明治44年府令第32號 || |- | 臺灣總督府監獄所屬ノ職員中奏任待遇者ノ懲戒ニ關スル件 || 明治44年府令第33號 || |- | 臺灣飲食物用器具取締規則 || 明治44年府令第34號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治44年府令第35號 || |- | 明治四十一年二月府令第九號臺灣ペスト豫防組合規則施行規則中改正 || 明治44年府令第36號 || |- | 臺灣防疫組合規則第一條第三項ニ依ル風土病指定 || 明治44年府令第37號 || |- | 度量衡器及計量器比較檢查規則 || 明治44年府令第38號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中削除 || 明治44年府令第39號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治44年府令第40號 || |- | 臺灣帽子檢查規則 || 明治44年府令第41號 || |- | 臺灣飲食物防腐劑取締規則 || 明治44年府令第42號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第43號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料中改正 || 明治44年府令第44號 || |- | 臺灣關稅規則ノ施行ニ關シテハ明治三十二年勅令第三百十九號關稅法施行規則ニ依ルノ件 || 明治44年府令第45號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則ニ依リ稅關ニ納付スヘキ手數料中改正 || 明治44年府令第46號 || |- | 關税法ニ依リ收容スル貨物ノ敷料 || 明治44年府令第47號 || 官報のみ |- | 明治四十三年十二月府令第八十五號稅關執務時間中削除ノ件 || 明治44年府令第48號 || |- | 關稅法第三十九條ノ通路指定 || 明治44年府令第49號 || |- | 砂糖消費稅、織物消費税等ノ徵收ニ關シテハ明治四十四年勅令第百八十六號ニ依ルノ件 || 明治44年府令第50號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程改正 || 明治44年府令第51號 || |- | 明治四十一年二月府令第七號臺灣憲兵隊管區竝配置中改正 || 明治44年府令第52號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾税法施行方 || 明治44年府令第53號 || 官報のみ |- | 煙草耕作區域ノ件 || 明治44年府令第54號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第55號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 明治44年府令第56號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號臺灣特設電話加入規則第十六條中改正 || 明治44年府令第57號 || |- | 明治三十九年五月府令第二十九號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 明治44年府令第58號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治44年府令第59號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 明治44年府令第60號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治44年府令第61號 || |- | 郵便私書函使用料 || 明治44年府令第62號 || |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 明治44年府令第63號 || |- | 臺灣官有森林原野豫約賣渡規則 || 明治44年府令第64號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號關稅法通路中追加ノ件 || 明治44年府令第65號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 明治44年府令第66號 || |- | 臺灣總督府貨付金取扱規程 || 明治44年府令第67號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 明治44年府令第68號 || |- | 藝妓酌婦取締規則 || 明治44年府令第69號 || |- | 明治三十六年九月府令第六十二號基隆港內取締規則改正 || 明治44年府令第70號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 明治44年府令第71號 || |- | 明治三十年三月府令第八號中改正 || 明治44年府令第72號 || |- | 明治三十八年六月府令第三十八號中改正 || 明治44年府令第73號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十七號中改正 || 明治44年府令第74號 || |- | 明治四十二年三月府令第十二號中改正 || 明治44年府令第75號 || |- | 明治四十三年九月府令第六十四號中改正 || 明治44年府令第76號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十五號中改正 || 明治44年府令第77號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號中改正 || 明治44年府令第78號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號中改正 || 明治44年府令第79號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十八號中改正 || 明治44年府令第80號 || |- | 明治四十年三月府令第八號臺灣公學校設立廢止規程中改正 || 明治44年府令第81號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ニ追加 || 明治44年府令第82號 || |- | 電話加入者名簿廣告規則 || 明治44年府令第83號 || |- | 明治四十四年律令第三號相續未定地整理規則施行期日 || 明治44年府令第84號 || |- | 相續未定地整理規則施行前業主死亡シタル土地ニ付同則第一條ノ登記ヲ爲スヘキ期間 || 明治44年府令第85號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則 || 明治44年府令第86號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 明治44年府令第87號 || |- | 明治四十一年十月府令第五十九號臺灣違警例中改正 || 明治44年府令第88號 || |- | 料理屋飲食店取締規則 || 明治44年府令第89號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則附則第下二項中改正 || 明治44年府令第90號 || |- | 明治三十二年五月府令第三十六號臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 明治44年府令第91號 || |- | 船舶積量互認ノ件帝國政府ト露國政府ト取極メノ件 || 明治44年府令第92號 || |- | 臺灣島內ニ於テ電信爲替ニ依リ高額金員送付ノ件 || 明治44年府令第93號 || |- | 明治三十八年五月府令第三十四號臺灣總督府郵便切手類賣下賣捌規則中改正 || 明治44年府令第94號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號第二項改正 || 明治44年府令第95號 || |- | 明治三十四年四月府令第二十號官幣大社臺灣神社神職俸給規則中別表改正 || 明治44年府令第96號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十七號臺灣在鄉陸軍軍人戰時召集規程中改正 || 明治44年府令第97號 || |- | 澎湖公園管理辦法 || 明治44年府令第98號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ臺中廳ニ施行ノ件 || 明治44年府令第99號 || |- | 郵便振替貯金小切手拂込規則 || 明治44年府令第100號 || |} ===明治45年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- |- | 明治三十八年十一月府令第八十六號團體ノ費用徵收及寄附金品募集規則中改正 || 明治45年府令第1號 || |- | 明治四十年四月府令第十九號公學校財務規則中改正 || 明治45年府令第2號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號臺灣電話交換規則中改正 || 明治45年府令第3號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料金額ニ追加 || 明治45年府令第4號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十四號臺灣特設電話加入規則中改正 || 明治45年府令第5號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號臺灣電話交換規則第二十二條ノ二電話線專用ニ關スル件 || 明治45年府令第6號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 明治45年府令第7號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中「糞箕湖庄」ヲ加フ件 || 明治45年府令第8號 || |- | 臺灣私設軌道規程 || 明治45年府令第9號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十三號臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 明治45年府令第10號 || |- | 明治三十三年二月府令第八號臺灣獸醫免許規則中改正 || 明治45年府令第11號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則 || 明治45年府令第12號 || |- | 臺灣永代借地權令施行規則 || 明治45年府令第13號 || |- | 永代借地及其ノ上ニ存スル建物登記規則 || 明治45年府令第14號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 明治45年府令第15號 || |- | 本島人、清國人又ハ本島人清國人ノミノ間ニ設立シタル團體ハ其ノ商號中ニ會社ノ文字ヲ用ウルコトヲ得ス || 明治45年府令第16號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 明治45年府令第17號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 明治45年府令第18號 || |- | 永代借地及永代借地ノ建物登記ノ謄本若ハ抄本ノ件 || 明治45年府令第19號 || |- | 臺灣地方稅會計規則 || 明治45年府令第20號 || |- | 明治四十年七月府令第五十號臺灣總督府通信手試驗規則中削除ノ件 || 明治45年府令第21號 || |- | 郵便函專用規則 || 明治45年府令第22號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出地域ニ追加 || 明治45年府令第23號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ四十五年三月十五日ヨリ新竹廳ニ施行ス || 明治45年府令第24號 || |- | 新竹廳竹南一堡斗換坪庄ニ臺灣土地收用規則施行ノ件 || 明治45年府令第25號 || |- | 臺灣電話交換規則及電話呼出規程ノ料金額中追加 || 明治45年府令第26號 || 官報のみ |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治45年府令第27號 || |- | 臺灣官有森林原野貸渡規則中改正 || 明治45年府令第28號 || 官報のみ |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 明治45年府令第29號 || |- | 四十五年四月七日ヨリ臨時法院ヲ南投廳林圯埔ニ開設ス || 明治45年府令第30號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號宜蘭支監ノ次ニ臺中監獄林圯埔支監ヲ加フ || 明治45年府令第31號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話呼出料ノ部ニ追加 || 明治45年府令第32號 || |- | 明治四十五年四月府令第三十號廢止 || 明治45年府令第33號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄名稱位置中林圯埔支監削除ノ件 || 明治45年府令第34號 || |- | 明治四十三年三月府令第十七號臺灣國防用防禦營造物取締規程中改正 || 明治45年府令第35號 || |- | 官設埤圳后里圳ノ水利ヲ受クル土地水租等級 || 明治45年府令第36號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 明治45年府令第37號 || |- | 明治四十年五月府令第二十八號廢止 || 明治45年府令第38號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十一號中改正 || 明治45年府令第39號 || |- | 明治三十八年八月府令第六十三號中改正 || 明治45年府令第40號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 明治45年府令第41號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十九號臺灣小學校兒童身體檢查規程中改正 || 明治45年府令第42號 || |- | 臺灣造林用種苗下付及賣拂規則 || 明治45年府令第43號 || |- | 明治四十四年九月府令第七十號基隆港內取締規則中改正 || 明治45年府令第44號 || |- | 健全證書交付手續 || 明治45年府令第45號 || |- | 明治四十年九月府令第七十八號臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 明治45年府令第46號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ臺南廳ニ施行ノ件 || 明治45年府令第47號 || |- | 臺灣私設鐵道運輸規程 || 明治45年府令第48號 || |- | 明治三十五年三月府令第二十號官有森林原野產物賣渡貸渡極印規則中改正 || 明治45年府令第49號 || |- | 基隆港水先規則 || 明治45年府令第50號 || |- | 明治四十年五月府令第三十五號臺灣總督府電氣使用規則改正 || 明治45年府令第51號 || |- | 明治三十八年五月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 明治45年府令第52號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則 || 明治45年府令第53號 || |- | 明治四十五年五月遞信省令第二十六號ハ當分之ヲ臺灣ニ適用セサルノ件 || 明治45年府令第54號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 明治45年府令第55號 || |- | 毒藥、劇藥品目制定 || 明治45年府令第56號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 明治45年府令第57號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目追加 || 明治45年府令第58號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 明治45年府令第59號 || |- | 電報料金豫納及後納規則制定 || 明治45年府令第60號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區改定ノ件 || 明治45年府令第61號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 明治45年府令第62號 || |- | 明治四十年五月府令第三十七號臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 明治45年府令第63號 || |- | 明治四十年十二月府令第百十六號官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 明治45年府令第64號 || |- | 船舶積量互認ノ件帝國政府ト和蘭國政府トノ間ニ定メタル條規 || 明治45年府令第65號 || |- | 明治三十六年四月府令第二十三號臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 明治45年府令第66號 || |- | 明治三十五年六月府令第四十三號臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 明治45年府令第67號 || |- | 臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則 || 明治45年府令第68號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則 || 明治45年府令第69號 || |- | 地方費區所屬市區改正地及同附屬地ノ建物ハ隨意契約ニ依リ賣拂貸付スルコトヲ得 || 明治45年府令第70號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 明治45年府令第71號 || |- | 四十五年律令第二號施行期日ノ件 || 明治45年府令第72號 || |} ==大正== ===大正元年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十七年三月府令第三十四號中改正 || 大正1年府令第1號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正1年府令第2號 || |- | 臺灣總督府作業所職員徽章規則 || 大正1年府令第3號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中改正 || 大正1年府令第4號 || |- | 明治三十四年一月臺南縣令第六號中第一項ヲ削ル || 大正1年府令第5號 || |- | 臺灣メチールアルコホル取締規則 || 大正1年府令第6號 || |- | 明治四十年十月府令第八十七號廢止 || 大正1年府令第7號 || |- | 臺灣理髮營業取締規則 || 大正1年府令第8號 || |- | 臺灣氷營業取締規則 || 大正1年府令第9號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正1年府令第10號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第11號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正1年府令第12號 || |- | 民政部殖產局附屬檢糖所分析檢證試驗出願規則 || 大正1年府令第13號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料追加 || 大正1年府令第14號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號中改正 || 大正1年府令第15號 || |- | 臺灣賣藥營業取締規則 || 大正1年府令第16號 || |- | 臺灣賣藥類似品營業取締規則 || 大正1年府令第17號 || |- | 臺灣林野調查規則ハ九月一日ヨリ阿緱廳下ニ施行ノ件 || 大正1年府令第18號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十七號銃獵取締規則中改正 || 大正1年府令第19號 || |- | 明治三十三年七月府令第五十八號保險業法施行規則中改正 || 大正1年府令第20號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則 || 大正1年府令第21號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正1年府令第22號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十二號所得稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第23號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及其ノ出張所管内登記所名稱位置區域中改正 || 大正1年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十二號電話交換規則中改正 || 大正1年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料金中改正 || 大正1年府令第26號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號特設電話加入規則中改正 || 大正1年府令第27號 || |- | 明治三十四年三月府令第十四號臺灣警察賞與規程中改正 || 大正1年府令第28號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正1年府令第29號 || |- | 基隆港內艀船營業取締規則 || 大正1年府令第30號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正1年府令第31號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號臺灣總督府專賣局及支局名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正1年府令第32號 || |- | 明治四十年四月府令第十九號公學校財務規程中改正 || 大正1年府令第33號 || |- | 大正元年十一月十五日ヨリ臺灣林野調查規則ヲ桃園廳ニ施行ス || 大正1年府令第34號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北水道給水規則中追加 || 大正1年府令第35號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則 || 大正1年府令第36號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正1年府令第37號 || |- | 臺灣地方稅金出納上一時運用ニ關スル規則 || 大正1年府令第38號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正1年府令第39號 || |- | 明治三十七年三月府令第二十四號臺灣公學校規則改正 || 大正1年府令第40號 || |- | 臺灣漁業規則施行期日 || 大正1年府令第41號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則 || 大正1年府令第42號 || |- | 臺灣漁業取締規則 || 大正1年府令第43號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目 || 大正1年府令第44號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則ニ依リ出願申請又ハ屆出ヲ為ス手數料 || 大正1年府令第45號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十號臺灣農會規則施行規則中改正 || 大正1年府令第46號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 大正1年府令第47號 || |- | 明治三十八年十一月府令第八十六號團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正1年府令第48號 || |- | 明治四十三年四月府令第二十九號臺灣小學校兒童身體檢查規程中改正 || 大正1年府令第49號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十號臺灣公學校兒童身體檢查規程中改正 || 大正1年府令第50號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十一號改正 || 大正1年府令第51號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十二號改正 || 大正1年府令第52號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十三號改正 || 大正1年府令第53號 || |- | 臺灣總督府民政部學務部附屬工業講習所ニ於テ生徒ノ身體檢查施行ノ件 || 大正1年府令第54號 || |- | 臺灣畜牛保健組合規則施行規則 || 大正1年府令第55號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正1年府令第56號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正1年府令第57號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正1年府令第58號 || |- | 明治三十七年二月府令第十二號縣社以下神社神職任用規則中改正 || 大正1年府令第59號 || |} ===大正2年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治三十七年二月府令第十三號臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 大正2年府令第1號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則 || 大正2年府令第2號 || |- | 明治三十八年九月府令第七十一號ハ大正二年一月末日限廢止 || 大正2年府令第3號 || |- | 明治三十五年十一月府令第八十號本島人亞米利加合眾國及其ノ領土內渡航證明規則中改正 || 大正2年府令第4號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則 || 大正2年府令第5號 || |- | 明治四十五年三月府令第二十二號郵便函專用規則中改正 || 大正2年府令第6號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則 || 大正2年府令第7號 || |- | 緩燃導火線及煙火爆竹取締規則 || 大正2年府令第8號 || |- | 明治三十三年七月府令第五十八號保險業法施行規則改正 || 大正2年府令第9號 || |- | 明治三十三年十一月府令第百五號外國保險會社ニ關スル件改正 || 大正2年府令第10號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ澎湖廳林投澚外二澚ニ施行ノ件 || 大正2年府令第11號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十四號高等林野調查委員會規則中改正 || 大正2年府令第12號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則 || 大正2年府令第13號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正2年府令第14號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正2年府令第15號 || |- | 明治四十二年五月府令第四十四號臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正2年府令第16號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號臺灣小學校規則中改正 || 大正2年府令第17號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十二號中削除 || 大正2年府令第18號 || |- | 臺灣産業組合ノ登記ニ關スル件 || 大正2年府令第19號 || |- | 産業組合登記簿ノ謄本又ハ抄本ヲ請求スル者ノ手數料 || 大正2年府令第20號 || |- | 臺灣林野調查規則ヲ澎湖廳ニ施行ノ件 || 大正2年府令第21號 || |- | 郵便貯金通帳ヲ以テ一部拂戾ヲ請求スル場合殘置制限ノ件 || 大正2年府令第22號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北打狗水道給水規則中改正 || 大正2年府令第23號 || |- | 明治四十二年四月府令第二十五號官設埤圳水利組合規則中改正 || 大正2年府令第24號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ニ追加 || 大正2年府令第25號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加ノ件 || 大正2年府令第26號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第27號 || |- | 明治四十年四月府令第二十四號臺灣地方稅ノ收入及支拂上一錢未滿ノ端數計算ニ關スル規程中改正 || 大正2年府令第28號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第29號 || |- | 明治三十八年八月府令第五十九號粗製樟腦樟腦油專賣法施行細則中改正 || 大正2年府令第30號 || |- | 臺灣國稅徵收規則中臺東廳花蓮港ノ一部同則ヲ施行セサル件 || 大正2年府令第31號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則 || 大正2年府令第32號 || |- | 阿里山鐵道ニ鐵道部規則準用ノ件 || 大正2年府令第33號 || |- | 明治四十二年四月府令第三十號臺灣私設鐵道郵便物運送規則中改正 || 大正2年府令第34號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十三號臺灣小學校臺灣公學校敎員檢定及免許ニ關スル規程中改正 || 大正2年府令第35號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十四號臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則 || 大正2年府令第36號 || |- | 臺灣總督府國語學校附屬公學規程 || 大正2年府令第37號 || |- | 明治三十九年四月府令第二十五號臺灣總督府國語學校附屬學校規程中改正 || 大正2年府令第38號 || |- | マラリア防遏規則施行規則 || 大正2年府令第39號 || |- | 硝石取締規則 || 大正2年府令第40號 || |- | 區長ハ區內ノ官租及官設埤圳ノ水租ヲ徵收スヘシ || 大正2年府令第41號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十三號國語學校附屬小學校規程中改正 || 大正2年府令第42號 || |- | 大正二年一月府令第二號臺灣地方稅稅外收入規則中追加 || 大正2年府令第43號 || |- | 恩赦令施行規則 || 大正2年府令第44號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正2年府令第45號 || |- | 火藥類船舶運送及貯藏規則 || 大正2年府令第46號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正2年府令第47號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十二號所得稅法施行規則中改正 || 大正2年府令第48號 || |- | 明治四十二年十月府令第六十四號臺灣刑事令施行規則中改正 || 大正2年府令第49號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十七號中改正 || 大正2年府令第50號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及扶助料支給規則中改正 || 大正2年府令第51號 || |- | 林野調查ヲ宜蘭廳ニ施行ノ件 || 大正2年府令第52號 || |- | 大正元年十一月府令第三十六號一時金支給細則中改正 || 大正2年府令第53號 || |- | 明治四十五年七月府令第六十八號臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則改正 || 大正2年府令第54號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正2年府令第55號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正2年府令第56號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正2年府令第57號 || |- | 明治四十二年四月府令第十八號臺灣總督府經費渡切規則改正 || 大正2年府令第58號 || |- | 臺灣擔保附社債信託規則 || 大正2年府令第59號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料中追加ノ件 || 大正2年府令第60號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第61號 || |- | 臺灣河川取締規則 || 大正2年府令第62號 || |- | 信用告知取締規則 || 大正2年府令第63號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則 || 大正2年府令第64號 || |- | 臺灣總督府文官特別徽章規則 || 大正2年府令第65號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則 || 大正2年府令第66號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行規則 || 大正2年府令第67號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正2年府令第68號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行期日 || 大正2年府令第69號 || |- | 明治四十四年八月府令第五十八號臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 大正2年府令第70號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十六號中改正 || 大正2年府令第71號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第72號 || |- | 明治四十四年十一月府令第八十六號相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正2年府令第73號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則中改正 || 大正2年府令第74號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號學校職員退隱料規則等中改正 || 大正2年府令第75號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正2年府令第76號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正2年府令第77號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號稅關支署ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正2年府令第78號 || |- | 地方費區及學租財團所屬財産ニ對スル納稅管理人ニ關スル件 || 大正2年府令第79號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總管府國語學校規則中改正 || 大正2年府令第80號 || |- | 明治四十年五月府令第三十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正2年府令第81號 || |- | 明治四十二年五月府令第四十四號臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正2年府令第82號 || |- | 明治四十年十月府令第八十一號臺灣小學校規則中改正 || 大正2年府令第83號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第84號 || |- | 明治四十二年十月府令第八十三號電話加入者名簿廣告規則中改正 || 大正2年府令第85號 || |- | 阿里山作業所林産物製品賣拂規則 || 大正2年府令第86號 || |- | 犯罪搜索ニ關シ法院檢察官ノ呼出シタル者ニ日當、旅費及止宿料支給ノ件 || 大正2年府令第87號 || |- | 臺灣總督府民政部通信局及臺灣總督府郵便局職員共濟組合規則 || 大正2年府令第88號 || |- | 阿里山作業所ノ木材又ハ製品賣拂代金延納擔保ニ提供スル有價證券 || 大正2年府令第89號 || |- | 大正元年十一月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正2年府令第90號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正2年府令第91號 || |- | 明治四十二年七月府令第五十二號砂糖消費稅法施行規則改正 || 大正2年府令第92號 || |- | 明治四十年十一月府令第八十九號臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正2年府令第93號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正2年府令第94號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正2年府令第95號 || |- | 明治三十三年九月府令第七十六號ハ大正二年十二月三十一日限廢止ス || 大正2年府令第96號 || |- | 明治四十四年三月府令第十四號官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正2年府令第97號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正2年府令第98號 || |- | 明治四十三年十月律令第七號臺灣林野調查規則ハ大正二年十二月一日ヨリ臺北廳下ニ施行ノ件 || 大正2年府令第99號 || |- | 匪徒刑罰令ニ揭クル犯則被告事件ヲ審判セシムル為臨時法院ヲ新竹廳苗栗ニ開設ス || 大正2年府令第100號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄支監名稱位置中臺北監獄苗栗支監ヲ加フ || 大正2年府令第101號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ大嵙崁ヲ加フ || 大正2年府令第102號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第103號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區 || 大正2年府令第104號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號食鹽專賣事務ヲ取扱フ專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正2年府令第105號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十四號高等林野調查委員會規則施行規則中改正 || 大正2年府令第106號 || |- | 臺灣地租規則ハ大正三年一月一日ヨリ臺東廳及花蓮港廳ニ之ヲ施行ス || 大正2年府令第107號 || |- | 明治三十八年六月府令第四十三號臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正2年府令第108號 || |- | 基隆郵便局ニ船內郵便係員ヲ置キ基隆門司間船舶內ニ於テ郵便、郵便為替及郵便貯金ニ關スル業務ヲ取扱ハシム || 大正2年府令第109號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正2年府令第110號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正2年府令第111號 || |- | 臺灣陸軍戰時召集規程 || 大正2年府令第112號 || |} ===大正3年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 內地消費ノ為又ハ內地ニ於ケル砂糖、糖水又ハ酒精製造ノ原料トシテ移出場ョリ砂糖、糖蜜、糖水ヲ引取ラムトスル場合ノ件 || 大正3年府令第1號 || |- | 大正三年二月律令第一號施行ノ件 || 大正3年府令第2號 || |- | 假置場ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第3號 || |- | 明治四十四年十一月府令第八十六號相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正3年府令第4號 || |- | 明治三十九年二月府令第八號墓地火葬場及埋骨火葬取締規則中改正 || 大正3年府令第5號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資旅費支給規則中改正 || 大正3年府令第6號 || |- | 嘉義水道ノ給水ニ關シテハ臺北打狗水道給水規則ニ依ル || 大正3年府令第7號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第8號 || |- | 大正二年十一月府令第百號ハ之ヲ廢止ス || 大正3年府令第9號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十九號監獄支監名稱位置中削除ノ件 || 大正3年府令第10號 || |- | 小包郵便物ノ料金徵收ニ關シテハ郵便區市外地ヲ同一郵便區外ト看做ス || 大正3年府令第11號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正3年府令第12號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百二十號臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正3年府令第13號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十四號ハ大正三年三月三十一日限之ヲ廢止ス || 大正3年府令第14號 || |- | 明治四十五年五月遞信省令第二十六號郵便為替貯金ニ依ル債券募集、元利金支拂竝貸付事務ハ臺灣ニ於テ當分取扱ハス || 大正3年府令第15號 || |- | 大正三年三月律令第四號ハ大正三年四月一日ヨリ施行ノ件 || 大正3年府令第16號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正3年府令第17號 || |- | 明治四十二年十一月府令第九十四號食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正3年府令第18號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則 || 大正3年府令第19號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行期日 || 大正3年府令第20號 || |- | 明治三十二年一月府令第四號保稅倉庫ニ關スル律令施行規則改正 || 大正3年府令第21號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場私設等ノ特許手數料ニ關スル件 || 大正3年府令第22號 || |- | 大正三年二月府令第一號ハ同年三月三十一日限廢止 || 大正3年府令第23號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第24號 || |- | 蔗苗取締規則施行規則 || 大正3年府令第25號 || |- | 大正三年四月律令第七號施行期日ノ件 || 大正3年府令第26號 || |- | 明治三十四年七月府令第四十六號臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正3年府令第27號 || |- | 大正二年一月府令第七號臺灣銃砲火藥取締規則施行規則中改正 || 大正3年府令第28號 || |- | 稅印押捺ニ關スル府令發布 || 大正3年府令第29號 || |- | 蕃人公學校規則 || 大正3年府令第30號 || |- | 明治三十二年七月臺中縣令第十四號ハ大正三年四月限之ヲ廢止ス || 大正3年府令第31號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正3年府令第32號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正3年府令第33號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部ニ追加 || 大正3年府令第34號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正3年府令第35號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十三號國語學講習科規程中改正 || 大正3年府令第36號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正3年府令第37號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正3年府令第38號 || |- | 大正元年九月府令第二十一號臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正3年府令第39號 || |- | 大正元年十二月府令第五十四號中改正 || 大正3年府令第40號 || |- | 明治三十九年六月府令第三十六號分析試驗鑑定出願規則中改正 || 大正3年府令第41號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十九號警察官及司獄官練習所規則中改正 || 大正3年府令第42號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正3年府令第43號 || |- | 明治三十三年府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 大正3年府令第44號 || |- | 宿屋營業取締規則 || 大正3年府令第45號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則 || 大正3年府令第46號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正3年府令第47號 || |- | 明治三十二年八月府令第八十九號廢止 || 大正3年府令第48號 || |- | 日支電報及外國電報ニ制限ヲ付スル件 || 大正3年府令第49號 || |- | 阿里山作業所林産物ノ製品ノ賣拂ニ關シテハ極印規則凖用ノ件 || 大正3年府令第50號 || |- | 大正三年八月府令第四十九號中改正 || 大正3年府令第51號 || |- | 臺灣總督府中學校規則改正 || 大正3年府令第52號 || |- | 討蕃ノ為購入ノ物品賣却處分ニ付指名競爭ノ件 || 大正3年府令第53號 || |- | 戰時中醫藥品輸出取締ノ件 || 大正3年府令第54號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第55號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中改正 || 大正3年府令第56號 || |- | 明治三十一年十二月臺北縣令第二十七號中改正 || 大正3年府令第57號 || |- | 明治三十四年七月府令第五十號中改正 || 大正3年府令第58號 || |- | 臺灣船舶積量測度規則制定 || 大正3年府令第59號 || |- | 臺灣船舶積量改測規則制定 || 大正3年府令第60號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 大正3年府令第61號 || |- | 戰時中工業原料輸出ニ關スル件 || 大正3年府令第62號 || |- | 臺灣神社及縣社以下神社祭式ニ關スル件 || 大正3年府令第63號 || |- | 臺灣神社及縣社以下神社神職齋戒ニ關スル件 || 大正3年府令第64號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正3年府令第65號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號中改正 || 大正3年府令第66號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則 || 大正3年府令第67號 || |- | 臺灣傳染病豫防令施行規則 || 大正3年府令第68號 || |- | 檢疫委員設置規則 || 大正3年府令第69號 || |- | 船舶檢疫規則 || 大正3年府令第70號 || |- | 臺灣傳染病豫防令施行期日ノ件 || 大正3年府令第71號 || |- | 墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 大正3年府令第72號 || |- | 汽車檢疫規則 || 大正3年府令第73號 || |- | 清潔方法、清毒方法 || 大正3年府令第74號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第75號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行期日ノ件 || 大正3年府令第76號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正3年府令第77號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 大正3年府令第78號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第79號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正3年府令第80號 || |- | 臺灣茶業取締規則廢止 || 大正3年府令第81號 || |- | 臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正3年府令第82號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則別記中改正 || 大正3年府令第83號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正3年府令第84號 || |- | 蕃地ニ於ケル交易規則 || 大正3年府令第85號 || |- | 臺灣統砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正3年府令第86號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 大正3年府令第87號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中追加 || 大正3年府令第88號 || |- | 大正三年八月府令第四十九號中追加 || 大正3年府令第89號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中追加 || 大正3年府令第90號 || |- | 臺灣警察賞與規程中改正 || 大正3年府令第91號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正3年府令第92號 || |- | 內地ノ銀行ノ代理店ニ關スル件 || 大正3年府令第93號 || |- | 電話及電話呼出料ノ部追加 || 大正3年府令第94號 || |- | 明治四十四年十一月府令第九十三號廢止 || 大正3年府令第95號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行ノ件 || 大正3年府令第96號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行規則 || 大正3年府令第97號 || |- | 明治四十四年二月府令第七號中改正 || 大正3年府令第98號 || |} ===大正4年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 大正三年八月府令第四十九號廢止 || 大正4年府令第1號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正4年府令第2號 || |- | 臺灣公立中學校生徒身體檢查ノ件 || 大正4年府令第3號 || |- | 大正二年一月府令第二號臺灣地方稅稅外收入規則中改正 || 大正4年府令第4號 || |- | 臺灣地租規則第五條第二項ニ依リ地租ヲ賦課セサル土地ノ件 || 大正4年府令第5號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正4年府令第6號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正4年府令第7號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則中改正 || 大正4年府令第8號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正4年府令第9號 || |- | 臺灣總督府民政部土木局附屬木材防腐工場防腐劑注入規則 || 大正4年府令第10號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則 || 大正4年府令第11號 || |- | 郵便貯金特別拂戾規則 || 大正4年府令第12號 || |- | 周旋營業取締規則 || 大正4年府令第13號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則中改正 || 大正4年府令第14號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正4年府令第15號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號電話交換料ノ部中追加 || 大正4年府令第16號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第17號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則中改正 || 大正4年府令第18號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正4年府令第19號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正4年府令第20號 || |- | 郵便貯金拂戾票線引讓渡規定 || 大正4年府令第21號 || |- | 郵便振替貯金郵便貯金拂戾票拂込規則 || 大正4年府令第22號 || |- | 郵便貯金拂戾票支拂保證取扱規則 || 大正4年府令第23號 || |- | 內地臺灣間出入船舶貨物ノ計表竝證明手數料納付ニ關スル件 || 大正4年府令第24號 || |- | 清國勞働者取締規則中改正 || 大正4年府令第25號 || |- | 民政部通信局及郵便局職員共濟組合規則中改正 || 大正4年府令第26號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 大正4年府令第27號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正4年府令第28號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正4年府令第29號 || |- | 臺灣高等小學校敎科目及敎則ニ關スル件 || 大正4年府令第30號 || |- | 明治三十七年二月府令第十八號臺灣小學校補習科規程中改正 || 大正4年府令第31號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十八號地方法院及其ノ出張所管內登記所名稱位置管轄區域中改正 || 大正4年府令第32號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號電話料及電話呼出料ノ部中追加 || 大正4年府令第33號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 大正4年府令第34號 || |- | 臨時戶口調查規則 || 大正4年府令第35號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十一號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 大正4年府令第36號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十一號臺灣有害性著色取締規則中改正 || 大正4年府令第37號 || |- | 明治四十四年四月府令第三十二號中改正 || 大正4年府令第38號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十二號臺灣飲食防腐劑取締規則中改正 || 大正4年府令第39號 || |- | 明治四十五年六月府令第五十三號郵便切手及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正4年府令第40號 || |- | 臺灣銀行發行預金證書ヲ地方稅所屬ノ工事等ニ關スル入札又ハ契約保證金ニ使用ノ件 || 大正4年府令第41號 || |- | 大正四年三月府令第十二號郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正4年府令第42號 || |- | 大正二年四月府令第三十三號同年九月府令第八十六號阿里山作業所林産物賣拂規則大正三年八月府令第五十號中改正 || 大正4年府令第43號 || |- | 煙草耕作獎勵規則 || 大正4年府令第44號 || |- | 大正二年六月府令第六十五號臺灣總督府文官特別徵章規則中改正 || 大正4年府令第45號 || |- | 明治四十二年五月府令第三十二號臺灣總督府鐵道部職員救濟組合規則中改正 || 大正4年府令第46號 || |- | 大正四年二月府令第五號中改正 || 大正4年府令第47號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正4年府令第48號 || |- | 電話料及電話呼出料追加 || 大正4年府令第49號 || |- | 臨時法院開設 || 大正4年府令第50號 || |- | 明治四十年五月府令第三十七號臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 大正4年府令第51號 || |- | 明治四十年十二月府令第百十六號官役職工人夫扶助令施行細則中改正 || 大正4年府令第52號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第53號 || |- | 明治四十五年六月府令第六十二號臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正4年府令第54號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正4年府令第55號 || |- | 臨時戶口調查ニ關スル職員徽章ノ件 || 大正4年府令第56號 || |- | 明治三十六年六月府令第四十七號銃獵取締規則中改正 || 大正4年府令第57號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正4年府令第58號 || |- | 大正二年九月府令第八十九號中改正 || 大正4年府令第59號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中電話料及電話呼出料ノ部中追加 || 大正4年府令第60號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號追加 || 大正4年府令第61號 || |- | 明治四十三年四月府令第三十六號中改正 || 大正4年府令第62號 || |- | 明治三十三年九月府令第八十號中改正 || 大正4年府令第63號 || |- | 明治三十九年六月府令第四十五號中電話交換料ノ部ニ追加 || 大正4年府令第64號 || |- | 卽位禮及大嘗祭當日臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正4年府令第65號 || |- | 地方稅會計吏ノ辨償責任ニ基ク債務免除ノ件 || 大正4年府令第66號 || |- | 私設無線電信通信從事者資格ニ關スル件 || 大正4年府令第67號 || |- | 臺灣地租規則ヲ澎湖島ニ施行 || 大正4年府令第68號 || |- | 大正四年八月府令第五十號廢止 || 大正4年府令第69號 || |} ===大正5年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第1號 || |- | 大正二年六月府令第五十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正5年府令第2號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第3號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第4號 || |- | 明治四十四年二月府令第七號中改正 || 大正5年府令第5號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第6號 || |- | 大正五年律令第三號施行ノ件 || 大正5年府令第7號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第8號 || |- | 明治三十九年九月府令第五十四號臺灣彩標施行規則同年同月府令第五十五號臺灣總督府彩票委員會規則廢止 || 大正5年府令第9號 || |- | 大正五年律令第五號施行ノ件 || 大正5年府令第10號 || |- | 大正五年律令第五號ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第11號 || |- | 無盡業事業報告等ニ關スル件 || 大正5年府令第12號 || |- | 勸業共進會開設ノ際電話短期加入ノ件 || 大正5年府令第13號 || |- | 明治四十二年六月府令第四十五號ニ依リ稅關ニ納付スヘキ手數料等中改正 || 大正5年府令第14號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則中改正 || 大正5年府令第15號 || |- | 大正元年十二月府令第四十三號臺灣漁業取締規則中改正 || 大正5年府令第16號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第17號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十五號中改正 || 大正5年府令第18號 || |- | 明治三十七年十一月府令第八十三號臺灣電話呼出規程中改正 || 大正5年府令第19號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第20號 || |- | 明治四十二年四月府令第二十一號臺灣私設鐵道事故屆出規程中改正 || 大正5年府令第21號 || |- | 明治四十二年三月府令第八號臺北打狗水道給水規則中改正 || 大正5年府令第22號 || |- | 臺中水道ノ給水ニ關スル件 || 大正5年府令第23號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十二號臺灣飲食物防府劑取締規則中改正 || 大正5年府令第24號 || |- | 共進會場ニ於ケル地方費區所屬物品ノ拂下ニ關スル件 || 大正5年府令第25號 || |- | 共進會場內營業及物件ノ地方稅免除ノ件 || 大正5年府令第26號 || |- | 國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正5年府令第27號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正5年府令第28號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第29號 || |- | 國庫出納金端數計算法ニ依ル課稅標凖額計算ニ關スル件 || 大正5年府令第30號 || |- | 大正三年二月府令第三號假置場ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正5年府令第31號 || |- | 公園管理規則 || 大正5年府令第32號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正5年府令第33號 || |- | 明治三十七年十二月府令第八十八號臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正5年府令第34號 || |- | 明治四十二年三月府令第九號臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正5年府令第35號 || |- | 地租等徵收金額ノ一部區長ニ交付ノ件 || 大正5年府令第36號 || |- | 間送電報ヲ取扱ハサル件 || 大正5年府令第37號 || |- | 大正二年六月府令第五十八號臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正5年府令第38號 || |- | 明治三十九年八月府令第五十二號中改正 || 大正5年府令第39號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正5年府令第40號 || |- | 明治三十八年三月府令第十八號廢止 || 大正5年府令第41號 || |- | 臺灣擔保附社債信託規則ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第42號 || |- | 明治四十五年七月府令第七十號中追加 || 大正5年府令第43號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 大正5年府令第44號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第45號 || |- | 明治四十一年七月府令第三十五號石油消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第46號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正5年府令第47號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正5年府令第48號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號別改正 || 大正5年府令第49號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則中改正 || 大正5年府令第50號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正5年府令第51號 || |- | 明治四十年十一月府令第九十二號臺灣公醫規則改正 || 大正5年府令第52號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正5年府令第53號 || |- | 郵便法第五十五條ノ三ニ依ル官沒ニ關スル件 || 大正5年府令第54號 || |- | 明治四十年八月府令第七十二號臺灣海港檢疫施行規則中改正 || 大正5年府令第55號 || |- | 明治三十五年七月府令第五十二號國語學校規則中改正 || 大正5年府令第56號 || |- | 明治三十五年八月府令第六十九號基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 大正5年府令第57號 || |- | 明治三十九年五月府令第三十五號水道費徵收規則中改正 || 大正5年府令第58號 || |- | 立太子禮當日祭祭式 || 大正5年府令第59號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正5年府令第60號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正5年府令第61號 || |- | 明治三十一年三月府令第十號臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正5年府令第62號 || |- | 大正三年十月府令第七十五號臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正5年府令第63號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十三號郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 大正5年府令第64號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十三號改正 || 大正5年府令第65號 || |- | 明治四十五年五月府令第五十一號臺灣總督府電氣使用規則中改正 || 大正5年府令第66號 || |- | 輸出葉子糖果原料砂糖戾稅法ノ施行ニ關スル件 || 大正5年府令第67號 || |- | 大正三年十月府令第七十四號中改正 || 大正5年府令第68號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第69號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正5年府令第70號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限及同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納付シ得ル歲入ノ種目ラ定ムル件 || 大正5年府令第71號 || |} ===大正6年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣電話規則 || 大正6年府令第1號 || |- | 臺灣電話規則第八十五條ニ依ル維持料ノ金額及納付手續 || 大正6年府令第2號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則 || 大正6年府令第3號 || |- | 大正五年十二月遞信省令第七十號私設郵便函規則ヲ施行セサル件 || 大正6年府令第4號 || |- | 自轉車取締規則 || 大正6年府令第5號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正6年府令第6號 || |- | 大正二年四月府令第三十二號臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正6年府令第7號 || |- | 明治四十四年五月府令第四十一號臺灣帽子檢查規則別記中改正 || 大正6年府令第8號 || |- | 大正元年十二月府令第四十二號臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正6年府令第9號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號中改正 || 大正6年府令第10號 || |- | 大正元年十二月府令第四十五號中改正 || 大正6年府令第11號 || |- | 大正三年十月府令第六十七號郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵改規則中改正 || 大正6年府令第12號 || |- | 明治四十年十月府令第八十六號外國旅券規則中改正 || 大正6年府令第13號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第14號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正6年府令第15號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正6年府令第16號 || |- | 公園附屬動物園、水族館觀覽料收入規則 || 大正6年府令第17號 || |- | 明治三十六年一月府令第六號臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正6年府令第18號 || |- | 明治四十四年六月府令第四十九號中改正 || 大正6年府令第19號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十三號臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正6年府令第20號 || |- | 明治四十五年一月府令第九號臺灣私設軌道規則中改正 || 大正6年府令第21號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則 || 大正6年府令第22號 || |- | 大正六年勅令第四十一號對敵取引禁止令施行ニ關スル件 || 大正6年府令第23號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正6年府令第24號 || |- | 犯罪即決例ニ依ル刑ノ執行停止ニ關スル件 || 大正6年府令第25號 || |- | 明治四十一年九月府令第四十七號臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正6年府令第26號 || |- | 大正元年十一月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正6年府令第27號 || |- | 大正四年三月府令第十二號郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正6年府令第28號 || |- | 大正三年八月府令第五十二號臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正6年府令第29號 || |- | 大正四年四月府令第二十二號郵便振替貯金郵便貯金拂戾票拂込規則中改正 || 大正6年府令第30號 || |- | 明治三十八年十月府令第七十七號中改正 || 大正6年府令第31號 || |- | 臺灣總督府商業學校生徒身體檢查ニ關スル件 || 大正6年府令第32號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置ノ件 || 大正6年府令第33號 || |- | 蕃地居住ノ蕃人ト金錢物品授受ニ關スル件 || 大正6年府令第34號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第35號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正6年府令第36號 || |- | 手形交換所指定 || 大正6年府令第37號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手貯金多預入規則 || 大正6年府令第38號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手振替貯金拂込規則 || 大正6年府令第39號 || |- | 特別郵便切手臺紙賣捌規則 || 大正6年府令第40號 || |- | 銀貨幣、銀地金輸出取締ノ件 || 大正6年府令第41號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正6年府令第42號 || |- | 大正元年十二月府令第四十三號臺灣漁業取締規則中改正 || 大正6年府令第43號 || |- | 金貨幣、金地金輸出取締ノ件 || 大正6年府令第44號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第45號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正6年府令第46號 || |- | 戰時船舶管理令施行ニ關スル件 || 大正6年府令第47號 || |- | 大正六年律令第一號施行 || 大正6年府令第48號 || |- | 明治四十三年三月府令第十五號臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正6年府令第49號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學費及旅費支給規則中改正 || 大正6年府令第50號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十號臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則中改正 || 大正6年府令第51號 || |- | 明治四十五年三月府令第二十號臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正6年府令第52號 || |- | 大正四年七月府令第四十四號煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正6年府令第53號 || |- | 明治三十八年三月府令第二十號臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正6年府令第54號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正6年府令第55號 || |- | 明治三十四年一月臺南縣令第六號中削除 || 大正6年府令第56號 || |- | 明治四十二年八月府令第五十五號中削除 || 大正6年府令第57號 || |- | 明治四十三年十月府令第七十一號中改正 || 大正6年府令第58號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號中改正 || 大正6年府令第59號 || |- | 供託法ニ依リ倉庫營業者指定 || 大正6年府令第60號 || |- | 供託書式 || 大正6年府令第61號 || |- | 明治三十七年四月府令第四十五號廢止 || 大正6年府令第62號 || |- | 明治三十九年二月府令第九號臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正6年府令第63號 || |- | 明治三十五年八月府令第六十九號基隆及滬尾水道給水規則中改正 || 大正6年府令第64號 || |- | 臺灣總督府工業講習所規則 || 大正6年府令第65號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則改正 || 大正6年府令第66號 || |- | 臺灣産業組合登記取扱規定改正 || 大正6年府令第67號 || |- | 明治三十五年十月府令第七十四號稅關監視署名稱位置中改正 || 大正6年府令第68號 || |- | 臺灣新聞紙令施行期日ノ件 || 大正6年府令第69號 || |- | 臺灣新聞紙令施行規則 || 大正6年府令第70號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正6年府令第71號 || |- | 明治三十一年六月府令第三十七號臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 大正6年府令第72號 || |- | 臺灣總督府營林局殖林地域內ニ於ケル林産物ノ賣下ニ關スル件 || 大正6年府令第73號 || |} ===大正7年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 大正7年府令第1號 || |- | 明治四十一年八月府令第四十四號臺灣陸軍召集諸費支出規程改正 || 大正7年府令第2號 || |- | 明治三十七年七月府令第五十七號臺灣慈惠院規則中改正 || 大正7年府令第3號 || |- | 大正二年一月臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正7年府令第4號 || |- | 明治三十六年十二月府令第八十二號廳長取扱事項中改正 || 大正7年府令第5號 || |- | 軍事救護法施行細則 || 大正7年府令第6號 || |- | 外國人入國ニ關スル件 || 大正7年府令第7號 || |- | 大正五年四月府令第二十七號國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正7年府令第8號 || |- | 臺灣地方稅所屬輕便軌條取扱規則 || 大正7年府令第9號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正7年府令第10號 || |- | 大正六年一月府令第一號臺灣電話規則中改正 || 大正7年府令第11號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第12號 || |- | 明治三十三年十二月府令第百十九號鐵道係員職制中改正 || 大正7年府令第13號 || |- | 街路取締規則 || 大正7年府令第14號 || |- | 明治四十二年十月府令第七十五號廳位置及管轄區域中改正 || 大正7年府令第15號 || |- | 營林局ノ民事訴訟ニ關シ國代表ノ件 || 大正7年府令第16號 || |- | 大正元年十二月府令第四十號臺灣公學校規則中改正 || 大正7年府令第17號 || |- | 大正四年六月府令第三十五號臨時戶口調查規則及同年九月府令第五十六號廢止 || 大正7年府令第18號 || |- | 臺灣總督府醫學校醫學專門部規則 || 大正7年府令第19號 || |- | 稅關執務時間外臨時開廳其ノ他ノ出願手數料ノ件 || 大正7年府令第20號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル府令改正 || 大正7年府令第21號 || |- | 明治四十年九月府令第七十四號臺灣總督府巡查、巡查補及判任待遇監獄職員懲戒規程中改正 || 大正7年府令第22號 || |- | 明治四十三年六月府令第五十六號中改正 || 大正7年府令第23號 || |- | 臺灣總督府研究所附屬檢糖所分析檢證試驗出願規則 || 大正7年府令第24號 || |- | 明治四十二年三月府令第十一號官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正7年府令第25號 || |- | 明治四十四年三月府令第十四號官設埤圳灌漑地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正7年府令第26號 || |- | 郵便局監視員竝船內郵便係員及鐵道郵便係員徽章制定 || 大正7年府令第27號 || |- | 明治四十二年三月府令第十二號官設埤圳補償審查委員會規則中改正 || 大正7年府令第28號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第29號 || |- | 大正元年八月府令第十六號臺灣賣藥營業取締規則中改正 || 大正7年府令第30號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第31號 || |- | 明治四十四年十二月府令第百號郵便振替貯金小切手拂込規則改正 || 大正7年府令第32號 || |- | 明治三十一年七月府令第四十九號臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 大正7年府令第33號 || |- | 明治四十三年三月府令第十四號臺灣工業用酒精戾稅規則施行規則中改正 || 大正7年府令第34號 || |- | 明治三十四年四月府令第二十號官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正7年府令第35號 || |- | 臺灣傳染病令第一條第二項ニ依リ「流行性腦脊髓膜炎」指定 || 大正7年府令第36號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署判任官及判任官待遇者ニ臨時手當支給規則 || 大正7年府令第37號 || |- | 明治四十一年十二月府令第七十號臺灣農會規則施行規則中改正 || 大正7年府令第38號 || |- | 臺灣總督府醫學校規則 || 大正7年府令第39號 || |- | 明治四十五年五月府令第四十五號健全證書交付手續中改正 || 大正7年府令第40號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正7年府令第41號 || |- | 戰時利得稅法ノ施行ニ關スル件 || 大正7年府令第42號 || |- | 臺灣違警例 || 大正7年府令第43號 || |- | 明治四十三年三月府令第十八號郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第44號 || |- | 明治四十三年五月府令第四十三號臺灣總督府國語學校附屬小學校規程中改正 || 大正7年府令第45號 || |- | 臺灣産業組合規則中改正律令施行ノ件 || 大正7年府令第46號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程 || 大正7年府令第47號 || |- | 大正五年四月府令第三十號中追加ノ件 || 大正7年府令第48號 || |- | 明治三十七年九月府令第七十二號收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正7年府令第49號 || |- | 臺灣醫師令施行ノ件 || 大正7年府令第50號 || |- | 臺灣醫師令施行規則 || 大正7年府令第51號 || |- | 醫師免許ノ資格ニ關スル件 || 大正7年府令第52號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行ノ件 || 大正7年府令第53號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則 || 大正7年府令第54號 || |- | 齒科醫師免許ノ資格ニ關スル件 || 大正7年府令第55號 || |- | 醫師ノ齒科專門標榜其ノ他ニ關スル件 || 大正7年府令第56號 || |- | 臺灣私立醫院規則 || 大正7年府令第57號 || |- | 醫院其ノ他診察所、治療所ノ廣告ニ關スル件 || 大正7年府令第58號 || |- | 臺灣總督府瓦斯使用規則 || 大正7年府令第59號 || |- | 大正元年七月府令第三號臺灣總督府作業所職員徽章佩用規則中改正 || 大正7年府令第60號 || |- | 臺灣總督府國語學校規則中改正 || 大正7年府令第61號 || |- | 明治二十六年十二月府令第八十二號中改正 || 大正7年府令第62號 || |- | 明治四十三年十月府令第六十九號臺灣總督府國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則中改正 || 大正7年府令第63號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル手續 || 大正7年府令第64號 || |- | 戰時利得稅法ニ依ル納稅義務者ノ申告期間ニ關スル件 || 大正7年府令第65號 || |- | 明治四十五年六月府令第五十六號毒藥劇藥品目中改正 || 大正7年府令第66號 || |- | 明治三十年三月府令第八號臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正7年府令第67號 || |- | 大正四年七月府令第四十四號煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正7年府令第68號 || |- | 金銀製品又ハ金銀合金ノ輸出ニ關スル手續 || 大正7年府令第69號 || |- | 大正二年十月府令第九十二號砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正7年府令第70號 || |- | 明治四十一年十月府令第六十號臺灣害蟲驅除豫防規則施行規則中改正 || 大正7年府令第71號 || |- | 大正三年八月府令第四十六號臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正7年府令第72號 || |- | 明治三十七年二月府令第十五號官有森林原野産物處分ニ關スル件中改正 || 大正7年府令第73號 || |- | 明治二十九年十月府令第四十四號官有森林野産物賣渡規則中改正 || 大正7年府令第74號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則 || 大正7年府令第75號 || |- | 臺灣總督府工業學校生徒身體檢查ニ關スル件 || 大正7年府令第76號 || |- | 大正三年十月府令第六十二號中改正 || 大正7年府令第77號 || |- | 手數料徵收規則中追加 || 大正7年府令第78號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正7年府令第79號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署奏任官、判任官竝同待遇者臨時手當支給規則 || 大正7年府令第80號 || |- | 大正六年十月府令第五十號中改正 || 大正7年府令第81號 || |- | 徵兵事務條例第五十五條ニ依リ學校長ノ交付スル在學證明書ニ關スル件 || 大正7年府令第82號 || |- | 戰時輸出禁止品取締ニ關ス件中改正 || 大正7年府令第83號 || |- | 戰時輸出禁止品取締ニ關スル件中改正 || 大正7年府令第84號 || |- | 國語學校規則中改正 || 大正7年府令第85號 || |- | 國語學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則ノ適用ニ關スル件 || 大正7年府令第86號 || |- | 國語學校公學師範部乙科生徒學資支給規則 || 大正7年府令第87號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正7年府令第88號 || 官報のみ |- | 戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル件中追加 || 大正7年府令第89號 || |- | 醫藥品輸入取締ニ關スル件中追加 || 大正7年府令第90號 || |- | 傭人扶助令施行規則 || 大正7年府令第91號 || |} ===大正8年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 地方法院及出張所名稱位置管轄區域改正 || 大正8年府令第1號 || |- | 登記所名稱位置管轄區域中改正 || 大正8年府令第2號 || |- | 營林局ノ木材又ハ製品ノ賣拂代金延納擔保トシテ提供スル有價證券追加 || 大正8年府令第3號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正8年府令第4號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正8年府令第5號 || |- | 戰時中醫藥品輸出取締ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第6號 || |- | 米穀移出許可ニ關スル件 || 大正8年府令第7號 || |- | 臺灣敎育令施行 || 大正8年府令第8號 || |- | 稅關監視署名稱變更 || 大正8年府令第9號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正8年府令第10號 || |- | 中學校規則中改正 || 大正8年府令第11號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 大正8年府令第12號 || |- | 私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正8年府令第13號 || |- | 私設軌道規程中改正 || 大正8年府令第14號 || |- | 鐵道部運輸規程中改正 || 大正8年府令第15號 || |- | 海港檢疫施行規則中改正 || 大正8年府令第16號 || |- | 通常郵便物原簿配達特別取扱規則 || 大正8年府令第17號 || |- | 郵便私書函使用料改正 || 大正8年府令第18號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正8年府令第19號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正8年府令第20號 || |- | 小學校規則中改正 || 大正8年府令第21號 || |- | 蕃人公學校規則中改正 || 大正8年府令第22號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 大正8年府令第23號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人敎員養成規則 || 大正8年府令第24號 || |- | 師範學校附屬小學校規則 || 大正8年府令第25號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬公學校規則 || 大正8年府令第26號 || |- | 臺灣總督府醫學校醫學專門部規則中改正 || 大正8年府令第27號 || |- | 臺灣地方稅稅外收入規則中改正 || 大正8年府令第28號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒學資給與規則 || 大正8年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒學資給與規則 || 大正8年府令第30號 || |- | 臺灣公立高等普通學校及臺灣公立女子高等普通學校師範科生徒ノ學資給與等ノ件 || 大正8年府令第31號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 大正8年府令第32號 || |- | 臺灣糖業獎勵規則施行細則中改正 || 大正8年府令第33號 || |- | 明治四十年二月府令第七號中改正 || 大正8年府令第34號 || |- | 臺灣小學校助敎及臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正8年府令第35號 || |- | 臺灣小學校助敎、臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正8年府令第36號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則中改正 || 大正8年府令第37號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣簡易實業學校訓導ノ任用、退職、失職及俸給ニ關スル件 || 大正8年府令第38號 || |- | 大正元年十二月府令第五十一號中改正 || 大正8年府令第39號 || |- | 大正四年二月府令第三號中改正 || 大正8年府令第40號 || |- | 大正元年十二月府令第五十四號中改正 || 大正8年府令第41號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校及同校附屬學校ノ身體檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第42號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則 || 大正8年府令第43號 || |- | 臺灣公立高等普通學校其他ノ寄宿舍費徵收ノ件 || 大正8年府令第44號 || |- | 明治四十二年六月府令第四十五號中改正 || 大正8年府令第45號 || |- | 臺灣公立高等普通學校規則 || 大正8年府令第46號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校規則 || 大正8年府令第47號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校規則 || 大正8年府令第48號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣公立女子高等普通學校及臺灣公立實業學校師範科卒業者服務規則 || 大正8年府令第49號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正8年府令第50號 || |- | 臺灣小學校規則中改正 || 大正8年府令第51號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正8年府令第52號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正8年府令第53號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則中改正 || 大正8年府令第54號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則中改正 || 大正8年府令第55號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則 || 大正8年府令第56號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則 || 大正8年府令第57號 || |- | 熱帶醫學專攻科及研究科規則 || 大正8年府令第58號 || |- | 大正八年律令第二號施行ノ件 || 大正8年府令第59號 || |- | 臺灣國防用防禦營造物區域取締規則施行細則 || 大正8年府令第60號 || |- | 臺灣憲兵隊配置及憲兵分隊管區中改正 || 大正8年府令第61號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則 || 大正8年府令第62號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 大正8年府令第63號 || |- | 臺灣公立高等女學校生徒身體檢查施行ノ件 || 大正8年府令第64號 || |- | 臺灣公立女子高等女學校ニ併置ノ女子高等小學校兒童身體檢查施行ノ件 || 大正8年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業學校規則 || 大正8年府令第66號 || |- | 大正四年六月府令第四十一號中改正 || 大正8年府令第67號 || |- | 廳長ヲシ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正8年府令第68號 || |- | 臺灣公立高等女學校ノ寄宿舍費徵收ニ關スル件 || 大正8年府令第69號 || |- | 臺灣地方稅會計規則中改正 || 大正8年府令第70號 || |- | 臺灣總督府地方廳林務手試驗規則 || 大正8年府令第71號 || |- | 臺灣公立高等女學校職員定員 || 大正8年府令第72號 || |- | 臺灣公立高等普通學校職員定員 || 大正8年府令第73號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校職員定員 || 大正8年府令第74號 || |- | 臺灣公立實業學校職員定員 || 大正8年府令第75號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校職員定員 || 大正8年府令第76號 || |- | 臺灣公學校職員定員 || 大正8年府令第77號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則中改正 || 大正8年府令第78號 || |- | 土地收用規則施行ノ件 || 大正8年府令第79號 || |- | 臺灣紳章圖式改正 || 大正8年府令第80號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正8年府令第81號 || |- | 戰時工業輸出品中改正 || 大正8年府令第82號 || |- | 農林專門學校規則 || 大正8年府令第83號 || |- | 商業專門學校規則 || 大正8年府令第84號 || |- | 高等商業學校外二校身體檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第85號 || |- | 臺灣公醫候補生規則廢止 || 大正8年府令第86號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正8年府令第87號 || |- | 官設埤圳補償審查委員會規則中改正 || 大正8年府令第88號 || |- | 官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正8年府令第89號 || |- | 廳林務手徽章制定 || 大正8年府令第90號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正8年府令第91號 || |- | 玉里登記所設置 || 大正8年府令第92號 || |- | 臺灣造林用種苗下付及賣拂規則中改正 || 大正8年府令第93號 || |- | 臺灣總督府地方廳林務手試驗規則中改正 || 大正8年府令第94號 || |- | 臺南手形交換所指定 || 大正8年府令第95號 || |- | 直轄、公立諸學校授業料ノ件 || 大正8年府令第96號 || |- | 公立女子高等普通學校職員定員中改正 || 大正8年府令第97號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正8年府令第98號 || |- | 臺灣總督府巡查補判任待監獄職員懲戒規程中改正 || 大正8年府令第99號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 大正8年府令第100號 || |- | 郵便振替貯金規程中改正 || 大正8年府令第101號 || |- | 郵便振替貯金規程中改正 || 大正8年府令第102號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正8年府令第103號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 大正8年府令第104號 || |- | 臺北打狗阿緱水道給水規則中改正 || 大正8年府令第105號 || |- | 木材防腐工場防腐劑注入規則廢止 || 大正8年府令第106號 || |- | 水道收入ニ關スル件 || 大正8年府令第107號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正8年府令第108號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則 || 大正8年府令第109號 || |- | 自轉車取締規則中改正 || 大正8年府令第110號 || |- | 法院條例改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第111號 || |- | 民事訴訟特別手續改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第112號 || |- | 刑事訴訟特別手續改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第113號 || |- | 民事訴訟用印紙規則改正律令施行ノ件 || 大正8年府令第114號 || |- | 法院條例改正律令附則末項規程凖用ノ件 || 大正8年府令第115號 || |- | 地方法院支部ノ權限ニ關スル件 || 大正8年府令第116號 || |- | 法院書記ヲシテ登記及公證事務ヲ取扱ハシムル件 || 大正8年府令第117號 || |- | マラリア防遏施行規則中改正 || 大正8年府令第118號 || |- | 獨逸國等ニ屬スル財産管理ニ關スル件 || 大正8年府令第119號 || |- | 官制改正ニ伴ヒ當府府令及告示中改正 || 大正8年府令第120號 || |- | 鐵道係員職制中改正 || 大正8年府令第121號 || |- | 米穀檢查ニ關スル件 || 大正8年府令第122號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正8年府令第123號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正8年府令第124號 || |- | 臺灣國勢調查施行規則 || 大正8年府令第125號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則中改正 || 大正8年府令第126號 || |- | 郵便貯金特別拂戾規則中改正 || 大正8年府令第127號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正8年府令第128號 || |- | キニーネ類輸入禁止ノ件廢止 || 大正8年府令第129號 || |- | 臺灣森林令施行ノ件 || 大正8年府令第130號 || |- | 臺灣森林令施行規則 || 大正8年府令第131號 || |- | 臺灣國有林野産物及製品賣拂代金延納ニ關スル件 || 大正8年府令第132號 || |- | 林産物處分ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第133號 || |- | 臺灣年賀電報規則廢止 || 大正8年府令第134號 || |- | 遞信省令第八十八號郵便、電信、電話官署代書人規則ノ適用ニ關スル件 || 大正8年府令第135號 || |- | 輸出禁止品取締ノ件中改正 || 大正8年府令第136號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則中改正 || 大正8年府令第137號 || |- | 對敵取引禁止令施行ノ件廢止 || 大正8年府令第138號 || |- | 臺灣總督府師範學校及醫學校生徒學資及旅費支給規則中改正 || 大正8年府令第139號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒學資給與規則中改正 || 大正8年府令第140號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル事務中廳長委任事項中改正 || 大正8年府令第141號 || |- | 臺灣土地收用規則ニ依リ土地收用ノ件 || 大正8年府令第142號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正8年府令第143號 || |- | 臺灣小學校敎員及臺灣公學校敎員免許令施行規則 || 大正8年府令第144號 || |- | 臺灣小學校及臺灣公學校職員任用規則廢止 || 大正8年府令第145號 || |- | 臺灣公學校訓導任用ニ關スル件 || 大正8年府令第146號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣簡易實業學校ノ訓導ノ任用、退職、失職及俸給ニ關スル件中改正 || 大正8年府令第147號 || |} ===大正9年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正9年府令第1號 || |- | 鐵道職員現業從事者略服ヲ定ムル件 || 大正9年府令第2號 || |- | 臺灣總督府中學校規則中改正 || 大正9年府令第3號 || |- | 臺灣總督府高等女學校規則中改正 || 大正9年府令第4號 || |- | 臺灣總督府商業學校規則中改正 || 大正9年府令第5號 || |- | 臺灣總督府工業學校規則中改正 || 大正9年府令第6號 || |- | 軍需調查令ニ依ル私設鐵道ニ關スル報告方ノ件 || 大正9年府令第7號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員給與規則 || 大正9年府令第8號 || |- | 基隆上家使用規則 || 大正9年府令第9號 || |- | 大正二年四月府令第三十一號廢止 || 大正9年府令第10號 || |- | 米又ハ有價證券取引市場ニ關スル件 || 大正9年府令第11號 || |- | 大正三年九月府令第五十四號中改正 || 大正9年府令第12號 || |- | 徵集猶豫ニ關スル在學證明書ノ件 || 大正9年府令第13號 || |- | 廳位置及管轄區域中改正 || 大正9年府令第14號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正9年府令第15號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第16號 || |- | 臺灣遊興稅規程 || 大正9年府令第17號 || |- | 臺灣關稅規則施行規則手數科中改正 || 大正9年府令第18號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第19號 || |- | 氣象實況報取扱開始 || 大正9年府令第20號 || |- | 臺灣總督府文官服制舊制服使用期限 || 大正9年府令第21號 || |- | 臺灣總督府文官特別徽章規則廢止 || 大正9年府令第22號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則改正 || 大正9年府令第23號 || |- | 臺灣公學校規則中改正 || 大正9年府令第24號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正9年府令第25號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第26號 || |- | 水道費徵收規則中改正 || 大正9年府令第27號 || |- | 臺北打狗及阿緱水道給水規則中改正 || 大正9年府令第28號 || |- | 臺北師範學校內地人生徒學資給與規則別表中改正 || 大正9年府令第29號 || |- | 鐵道係員職制廢止 || 大正9年府令第30號 || |- | 各官廳執務時間改正 || 大正9年府令第31號 || |- | 臺灣總督府及所屬官署官吏及同待遇者臨時手當支給規則改正 || 大正9年府令第32號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第33號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則改正 || 大正9年府令第34號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第35號 || |- | 對獨平和條約ニ基ク損害申告ノ件 || 大正9年府令第36號 || |- | 公設質舖業務規則 || 大正9年府令第37號 || |- | 熱帶醫學專攻科及研究科規則中改正 || 大正9年府令第38號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第39號 || |- | 獨逸國ヨリ返還ヲ受クヘキ被押收現金、物件等申告ノ件 || 大正9年府令第40號 || |- | 臺灣國勢調查職員徽章制定 || 大正9年府令第41號 || |- | 平和克復奉告祭祀ニ關スル件 || 大正9年府令第42號 || |- | 臺灣州制、臺灣廳地方費令、臺灣市制、臺灣街庄制施行ノ件 || 大正9年府令第43號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則 || 大正9年府令第44號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則改正 || 大正9年府令第45號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正9年府令第46號 || |- | 州廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域制定 || 大正9年府令第47號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域制定 || 大正9年府令第48號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則 || 大正9年府令第49號 || |- | 農會ノ合併竝存續 || 大正9年府令第50號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域制定 || 大正9年府令第51號 || |- | 從前ノ府令及告示適用ニ關スル規定 || 大正9年府令第52號 || |- | 從前ノ府令、訓令又ハ告示中廳堡里鄉澚街庄社村ノ名稱改定 || 大正9年府令第53號 || |- | 課稅標凖圓位未滿切捨ニ關スル府令改正 || 大正9年府令第54號 || |- | 地方法院及支部名稱位置管轄區域改正 || 大正9年府令第55號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域制定 || 大正9年府令第56號 || |- | 巡查補ニ關スル規定廢止 || 大正9年府令第57號 || |- | 府令及告示中隘勇ニ關スル規定廢止 || 大正9年府令第58號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域改正 || 大正9年府令第59號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正9年府令第60號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則中改正 || 大正9年府令第61號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正9年府令第62號 || |- | 營林局又ハ營林局長ニ關スル規定 || 大正9年府令第63號 || |- | 印鑑規則中改正 || 大正9年府令第64號 || |- | 臺灣假出獄取締細則中改正 || 大正9年府令第65號 || |- | 臺灣地方稅規則施行規則中改正 || 大正9年府令第66號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正9年府令第67號 || |- | 臺灣土地登記規則施行規則中改正 || 大正9年府令第68號 || |- | 即決言渡ニ係ル刑ノ執行囑託ニ關スル件 || 大正9年府令第69號 || |- | 手數料徵收規則中改正 || 大正9年府令第70號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正9年府令第71號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 大正9年府令第72號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正9年府令第73號 || |- | 官租及官設埤圳ノ水租徵收ノ件改正 || 大正9年府令第74號 || |- | 恩赦令施行規則中改正 || 大正9年府令第75號 || |- | 區長交付金ニ關スル件改正 || 大正9年府令第76號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限及同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納付シ得ル歲入ノ種目ノ件改正 || 大正9年府令第77號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正9年府令第78號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第79號 || |- | 官設埤圳灌溉地臺帳及水租徵收規則中改正 || 大正9年府令第80號 || |- | 地租ヲ賦課セサル土地ノ件中改正 || 大正9年府令第81號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正9年府令第82號 || |- | 罰金及笞刑處分例施行細則中改正 || 大正9年府令第83號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正9年府令第84號 || |- | 臺灣水難救護規則施行細則中改正 || 大正9年府令第85號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則中改正 || 大正9年府令第86號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾凖備金管理規程中改正 || 大正9年府令第87號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 大正9年府令第88號 || |- | 臺灣總督府林務手試驗規則中改正 || 大正9年府令第89號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ專賣局及支局名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正9年府令第90號 || |- | 臺北打狗及阿緱水道給水規則中改正 || 大正9年府令第91號 || |- | 臺東、花蓮港廳管內區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置 || 大正9年府令第92號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正9年府令第93號 || |- | 臺灣總督府法院執達規則施行細則中改正 || 大正9年府令第94號 || |- | 臺灣總督府地主廳稅務吏試驗規則中改正 || 大正9年府令第95號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正9年府令第96號 || |- | 臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則中改正 || 大正9年府令第97號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服制中改正 || 大正9年府令第98號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正9年府令第99號 || |- | 煙草耕作區域 || 大正9年府令第100號 || |- | 國庫金及臺灣地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第101號 || |- | 臺灣總督府警察官服制 || 大正9年府令第102號 || |- | 臺灣總督府巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程中改正 || 大正9年府令第103號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置 || 大正9年府令第104號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正9年府令第105號 || |- | 臺灣重要物産同業組合ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正9年府令第106號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規則中改正 || 大正9年府令第107號 || |- | 臺灣汽船職員懲戒取扱規則中改正 || 大正9年府令第108號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行細則中改正 || 大正9年府令第109號 || |- | 臺灣州制施行令 || 大正9年府令第110號 || |- | 臺灣市制施行令 || 大正9年府令第111號 || |- | 臺灣街庄制施行令 || 大正9年府令第112號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則 || 大正9年府令第113號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則 || 大正9年府令第114號 || |- | 廳地方費手數料規則 || 大正9年府令第115號 || |- | 從前ノ府令、告示中街庄、街庄社、區ニ關スル規定適用ノ件 || 大正9年府令第116號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第117號 || |- | 區長職務規程廢止 || 大正9年府令第118號 || |- | 行政執行ニ關スル律令施行規則中改正 || 大正9年府令第119號 || |- | 臺灣鐵砲火藥取締規則施行規則中改正 || 大正9年府令第120號 || |- | 緩燃導火線及煙火爆竹取締規則中改正 || 大正9年府令第121號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 大正9年府令第122號 || |- | 硝石取締規則中改正 || 大正9年府令第123號 || |- | 講會取締規則中改正 || 大正9年府令第124號 || |- | 質屋營業取締ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正9年府令第125號 || |- | 代書人取締規則中改正 || 大正9年府令第126號 || |- | 印刻營業取締規則中改正 || 大正9年府令第127號 || |- | 藝妓酌婦取締規則中改正 || 大正9年府令第128號 || |- | 料理屋飲食店取締規則中改正 || 大正9年府令第129號 || |- | 宿屋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第130號 || |- | 周旋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第131號 || |- | 臺灣浮浪者取締規則施行細則中改正 || 大正9年府令第132號 || |- | 街路取締規則中改正 || 大正9年府令第133號 || |- | 荷車取締規則中改正 || 大正9年府令第134號 || |- | 自轉車取締規則中改正 || 大正9年府令第135號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 大正9年府令第136號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則中改正 || 大正9年府令第137號 || |- | 區長及區書記任用規則 || 大正9年府令第138號 || |- | 臺灣州稅規則 || 大正9年府令第139號 || |- | 地租附加稅及所得稅附加稅制限 || 大正9年府令第140號 || |- | 市街庄手數料規則 || 大正9年府令第141號 || |- | 州、市街庄名譽職員費用辨償支給規程 || 大正9年府令第142號 || |- | 州、市街庄有給職員旅費支給規程 || 大正9年府令第143號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員給與規則中改正 || 大正9年府令第144號 || |- | 從前ノ府令、告示中地方費區ニ關スル規定ノ件 || 大正9年府令第145號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則 || 大正9年府令第146號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則 || 大正9年府令第147號 || |- | 臺灣廳地方費會計規則 || 大正9年府令第148號 || |- | 臺灣廳地方費夫役現品規則 || 大正9年府令第149號 || |- | 臺灣廳地方費稅外收入規則 || 大正9年府令第150號 || |- | 市街庄吏員賠償責任竝身元保證ニ關スル規程 || 大正9年府令第151號 || |- | 臺灣市街庄稅規則 || 大正9年府令第152號 || |- | 廳地方費ニ對スル用途指定ノ寄附受納ニ關スル件 || 大正9年府令第153號 || |- | 地方費區及學租財團所屬財産ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第154號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員退隱料及遺族扶助料規則 || 大正9年府令第155號 || |- | 臺灣總督府物産檢查員退隱料及遺族扶助料規則施行細則 || 大正9年府令第156號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 大正9年府令第157號 || |- | 州又ハ廳地方費收入ニ屬スル手數料 || 大正9年府令第158號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第159號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 大正9年府令第160號 || |- | 州稅規則及廳地方費稅規則ニ依ル地方稅ノ賦課徵收ニ關スル件 || 大正9年府令第161號 || |- | 工業原料輸出ニ關スル府令廢止ノ件 || 大正9年府令第162號 || |- | 米穀移出許可ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第163號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正9年府令第164號 || |- | 學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正9年府令第165號 || |- | 大正九年法律第十號施行手續 || 大正9年府令第166號 || |- | 臺灣州戶稅規則 || 大正9年府令第167號 || |- | 地方法院支部權限ニ關スル件 || 大正9年府令第168號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正9年府令第169號 || |- | 地方稅支辨ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正9年府令第170號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正9年府令第171號 || |- | 州有給吏員規則 || 大正9年府令第172號 || |- | 臺灣茶業取締規則 || 大正9年府令第173號 || |- | 臺灣總督府稅關監吏任用規則 || 大正9年府令第174號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第175號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規則 || 大正9年府令第176號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則 || 大正9年府令第177號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正9年府令第178號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 大正9年府令第179號 || |- | 直接稅及間接稅ノ種類ニ關スル件 || 大正9年府令第180號 || |- | 廳地方費會計規則中改正 || 大正9年府令第181號 || |- | 臺灣總督府師範學校內地人生徒食費及手當增額ノ件 || 大正9年府令第182號 || |- | 私設無線電信通信從事者ニ關スル件 || 大正9年府令第183號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則 || 大正9年府令第184號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則 || 大正9年府令第185號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正9年府令第186號 || |- | 行旅病人、死亡人等ノ費用支辨及引取者ノ件 || 大正9年府令第187號 || |- | 臺灣ト內地、樺太及朝鮮間通航船舶取締規則 || 大正9年府令第188號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場等ノ特許手數料ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第189號 || |- | 國庫金及地方稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正9年府令第190號 || |- | 州市街庄吏員服務規律 || 大正9年府令第191號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正9年府令第192號 || |- | 臺灣窮民救助規則中改正 || 大正9年府令第193號 || |- | 米榖輸移出許可ニ關スル件廢止 || 大正9年府令第194號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正9年府令第195號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル手續中改正 || 大正9年府令第196號 || |- | 外國人タル行旅病人行旅死亡人及同伴者取扱ニ關スル件中改正 || 大正9年府令第197號 || |- | 清國勞働者取締規則中改正 || 大正9年府令第198號 || |- | 周旋營業取締規則中改正 || 大正9年府令第199號 || |- | 信用告知業取締規則中改正 || 大正9年府令第200號 || |- | 醫藥品輸出取締規則廢止 || 大正9年府令第201號 || |- | 臺灣新聞紙令施行規則中改正 || 大正9年府令第202號 || |} ===大正10年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 州有給吏員ノ定員 || 大正10年府令第1號 || |- | 臺灣市街庄稅規則改正 || 大正10年府令第2號 || |- | 公園管理規則廢止 || 大正10年府令第3號 || |- | 公園附屬動物園、水族館觀覽料收入規則廢止 || 大正10年府令第4號 || |- | 臺灣總督府物產檢查員給與規則中改正 || 大正10年府令第5號 || |- | 元地方費區ニ屬シタル財産ノ分屬ニ關スル件 || 大正10年府令第6號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 大正10年府令第7號 || |- | 臺灣獸疫豫防費用負擔區分中改正 || 大正10年府令第8號 || |- | 清國人臺灣上陸條例廢止 || 大正10年府令第9號 || |- | 外國人取扱規則中改正 || 大正10年府令第10號 || |- | 新店庄土地收用ノ件 || 大正10年府令第11號 || |- | 煙草耕作獎勵規則中改正 || 大正10年府令第12號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正10年府令第13號 || |- | 官設保稅倉庫敷料定率表 || 大正10年府令第14號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第15號 || |- | 臺灣慈惠院規則中改正 || 大正10年府令第16號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正10年府令第17號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正10年府令第18號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 大正10年府令第19號 || |- | 臺灣製糖及纖維工場胎權規則施行規則中改正 || 大正10年府令第20號 || |- | 臺中地方法院東勢出張所設置 || 大正10年府令第21號 || |- | 臺灣公立簡易實業學校規則中改正 || 大正10年府令第22號 || |- | 蕃人公學校規則中改正 || 大正10年府令第23號 || |- | 臺灣高等小學校敎科目及敎則ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第24號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校規則中改正 || 大正10年府令第25號 || |- | 臺灣公立實業學校規則中改正 || 大正10年府令第26號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 大正10年府令第27號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程 || 大正10年府令第28號 || |- | 地方稅ニ關スル規程廢止 || 大正10年府令第29號 || |- | 市街庄吏員事務引繼ニ關スル件 || 大正10年府令第30號 || |- | 臺灣官有森林原野產物賣渡規則中改正 || 大正10年府令第31號 || |- | 行旅病人死亡人取扱法中ノ職務執行及費途ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第32號 || |- | 行旅病人、行旅死亡人及同伴者ノ取扱ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第33號 || |- | 臺灣總督府營林局林產物製品賣拂規則中改正 || 大正10年府令第34號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則 || 大正10年府令第35號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正10年府令第36號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正10年府令第37號 || |- | 臺灣公立女子高等普通學校師範科生徒ノ學資給與ニ關スル件 || 大正10年府令第38號 || |- | 水道ニ關スル府令、訓令、告示廢止 || 大正10年府令第39號 || |- | 蕃地ニ於ケル交易規則廢止 || 大正10年府令第40號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正10年府令第41號 || |- | 公共營造物管理方ノ件廢止 || 大正10年府令第42號 || |- | 臺南地方法院嘉義支部虎尾出張所設置 || 大正10年府令第43號 || |- | 臺灣小學校規則 || 大正10年府令第44號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校規則中改正 || 大正10年府令第45號 || |- | 廳地方費所屬營造物使用ニ關スル件 || 大正10年府令第46號 || |- | 臺灣總督府委託生規則 || 大正10年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正10年府令第48號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則中改正 || 大正10年府令第49號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正10年府令第50號 || |- | 手數料收入ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第51號 || |- | 國庫所屬手數科徵收規則 || 大正10年府令第52號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 大正10年府令第53號 || |- | 臺灣小學校補習科規程中改正 || 大正10年府令第54號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正10年府令第55號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正10年府令第56號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 大正10年府令第57號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正10年府令第58號 || |- | 廳地方費手數料規則中改正 || 大正10年府令第59號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 大正10年府令第60號 || |- | 臺灣公立高等普通學校規則中改正 || 大正10年府令第61號 || |- | 臺灣總督府師範學校生徒學資給與規則中改正 || 大正10年府令第62號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正10年府令第63號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則 || 大正10年府令第64號 || |- | 臺灣防疫組合規則廢止ニ關スル施行規則 || 大正10年府令第65號 || |- | 學校傳染病豫防規則 || 大正10年府令第66號 || |- | 防疫組合規則施行規則廢止 || 大正10年府令第67號 || |- | 臺灣防疫組合規則ニ依ル風土病指定ノ件廢止 || 大正10年府令第68號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正10年府令第69號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正10年府令第70號 || |- | 臺灣市街庄稅規則改正 || 大正10年府令第71號 || |- | 第二種所得稅過誤納下戾請求方ノ件 || 大正10年府令第72號 || |- | 課稅標準額圓位未滿切捨ニ關スル件改正 || 大正10年府令第73號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正10年府令第74號 || |- | 臺灣公學校規則改正 || 大正10年府令第75號 || |- | 臺灣總督府巡查、監獄職員、街庄長、區長及區書記懲戒規程 || 大正10年府令第76號 || |- | 奏任待遇街長ノ懲戒ニ關スル件 || 大正10年府令第77號 || |- | 臺灣船籍規則施行細則中改正 || 大正10年府令第78號 || |- | 臺灣汽船檢查規則施行細則中改正 || 大正10年府令第79號 || |- | 臺灣汽船職員試驗規程中改正 || 大正10年府令第80號 || |- | 臺灣汽船職員規則施行規則中改正 || 大正10年府令第81號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正10年府令第82號 || |- | 犯罪搜查ニ關シ檢察官ノ呼出シタル者ニ旅費支給方ノ件改正 || 大正10年府令第83號 || |- | 公學校財務規程廢止 || 大正10年府令第84號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則 || 大正10年府令第85號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則ニ依ル第二種所得稅拂込方ノ件 || 大正10年府令第86號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正10年府令第87號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則改正 || 大正10年府令第88號 || |- | 臺灣商業學校規則 || 大正10年府令第89號 || |- | 臺灣工業學校規則 || 大正10年府令第90號 || |- | 公立學校寄宿舍費徵收規則 || 大正10年府令第91號 || |- | 臺灣總督府師範學校、公立簡易實業學校ノ訓導任用、退職、失職及俸給ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第92號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬公學校規則中改正 || 大正10年府令第93號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第94號 || |- | 專門學校入學者檢定ニ關スル規程 || 大正10年府令第95號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正10年府令第96號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル燈臺職員手當金給與細則 || 大正10年府令第97號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件 || 大正10年府令第98號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正10年府令第99號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則 || 大正10年府令第100號 || |- | 巡查及警手請願配置規則 || 大正10年府令第101號 || |- | 巡查、警手請願警護ニ關スル件 || 大正10年府令第102號 || |- | 公立學校職員定員ニ關スル件廢止 || 大正10年府令第103號 || |- | 島內小包郵便料金改正 || 大正10年府令第104號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正10年府令第105號 || |- | 臺灣公學校歲入取扱規則廢止 || 大正10年府令第106號 || |- | 助産婦講習規程中改正 || 大正10年府令第107號 || |- | 州市有給吏員宿舍料支給規則 || 大正10年府令第108號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則 || 大正10年府令第109號 || |- | 臺灣海港檢疫施行規則中改正 || 大正10年府令第110號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正10年府令第111號 || |- | 市、街庄又ハ區長ノ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件 || 大正10年府令第112號 || |- | 臺灣ニ在勤スル地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員退隱料及遺族扶助料支給規則中改正 || 大正10年府令第113號 || |- | 襤褸其他輸入禁止ニ關スル件 || 大正10年府令第114號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正10年府令第115號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正10年府令第116號 || |- | 臺灣航洋船舶健全證書發給規則 || 大正10年府令第117號 || |- | 船舶電話使用規則 || 大正10年府令第118號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則 || 大正10年府令第119號 || |- | 關稅定率法第九條施行ニ關スル件 || 大正10年府令第120號 || |- | 關稅定率法第十條施行ニ關スル件 || 大正10年府令第121號 || |- | 稅關官吏常時派出手數料ニ關スル件 || 大正10年府令第122號 || |- | 度量衡ニ關スル從前ノ府令中改正 || 大正10年府令第123號 || |- | 度量衡所ノ名稱及位置 || 大正10年府令第124號 || |- | 中央研究所支所ノ名稱及位置 || 大正10年府令第125號 || |- | 研究所等ニ關スル從前ノ府令及告示ノ規定ヲ中央研究所ニ適用スルノ件 || 大正10年府令第126號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正10年府令第127號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正10年府令第128號 || |- | 通信官署官制制定ニ伴フ移管方規定ノ件 || 大正10年府令第129號 || |- | 鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正10年府令第130號 || |- | 臺灣無盡業法施行細則 || 大正10年府令第131號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正10年府令第132號 || |- | 保稅倉庫ニ關スル律令施行細則中改正 || 大正10年府令第133號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正10年府令第134號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用規則 || 大正10年府令第135號 || |- | 飲食物其ノ他物品取締ニ關スル法律施行規程中改正 || 大正10年府令第136號 || |- | 臺灣總督府師範學校、臺灣公立女子高等普通學校及臺灣公立實業學校卒業者服務規則中改正 || 大正10年府令第137號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正10年府令第138號 || |- | 食鹽請賣規則中改正 || 大正10年府令第139號 || |- | 基隆手形交換所指定 || 大正10年府令第140號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ依ル毒藥、劇藥ノ品目 || 大正10年府令第141號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則施行規則 || 大正10年府令第142號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 大正10年府令第143號 || |- | 臺灣輸出入植物取締規則施行期日 || 大正10年府令第144號 || |- | 臺灣帽子檢查規則中改正 || 大正10年府令第145號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正10年府令第146號 || |- | 臺灣物産檢查員ニ關スル府令廢止 || 大正10年府令第147號 || |- | 關稅定率法中免稅貨物ノ指定ニ關スル件 || 大正10年府令第148號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正10年府令第149號 || |- | 公設質舖業務規則中改正 || 大正10年府令第150號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 大正10年府令第151號 || |- | 臺灣飲食物取締規則 || 大正10年府令第152號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正10年府令第153號 || |- | 原動機取締規則 || 大正10年府令第154號 || |- | 物件賣拂代金延納ノ件 || 大正10年府令第155號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正10年府令第156號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規程中改正 || 大正10年府令第157號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件 || 大正10年府令第158號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正10年府令第159號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正10年府令第160號 || |- | 遞信局及通信官署職員共濟組合規則 || 大正10年府令第161號 || |- | 大正十年府令第百四十三號中改正 || 大正10年府令第162號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正10年府令第163號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正10年府令第164號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 大正10年府令第165號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正10年府令第166號 || |- | 臺灣總督府稅關服制ニ關スル件 || 大正10年府令第167號 || |- | 大正元年勅令第三十二號ニ依ル一時金給與細則中改正 || 大正10年府令第168號 || |- | 臺灣正米市場規則 || 大正10年府令第169號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正10年府令第170號 || |- | 臺灣産業組合規則施行規則中改正 || 大正10年府令第171號 || |- | 臺灣徵發令施行規則 || 大正10年府令第172號 || |} ===大正11年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第1號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第2號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正11年府令第3號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則中改正 || 大正11年府令第4號 || |- | 刑事訴訟特別手續中改正律令施行期日 || 大正11年府令第5號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第6號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則中改正 || 大正11年府令第7號 || |- | 臺灣總督府醫院助産婦講習所規則 || 大正11年府令第8號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正11年府令第9號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第10號 || |- | 臺中地方法院竹山出張所設置 || 大正11年府令第11號 || |- | 臺灣總督府港務所所屬曳船使用規則 || 大正11年府令第12號 || |- | 臺灣酒造稅規則施行規則中改正 || 大正11年府令第13號 || |- | 臺灣公立學校醫ノ囑託及執務ニ關スル規則 || 大正11年府令第14號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程改正 || 大正11年府令第15號 || 官報のみ |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正11年府令第16號 || |- | 街庄長及助役俸給規則中改正 || 大正11年府令第17號 || |- | 臺灣敎育令施行期日ノ件 || 大正11年府令第18號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正11年府令第19號 || |- | 大正十年律令第八號施行期日ノ件 || 大正11年府令第20號 || |- | 農業倉庫業令施行規則 || 大正11年府令第21號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第22號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第23號 || |- | 州、廳ノ位置管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第24號 || |- | 臺灣慈惠院規則中改正 || 大正11年府令第25號 || |- | 徵兵旅費支給ニ關スル制限及種目中改正 || 大正11年府令第26號 || |- | 證券ノ納付ニ關スル制限及種目中改正 || 大正11年府令第27號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第28號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第29號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正11年府令第30號 || |- | 郵便函專用規則中改正 || 大正11年府令第31號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ礦油ニ關スル件 || 大正11年府令第32號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第33號 || |- | 明治四十三年府令第五十五號、明治四十四年府令第二十四號、明治四十五年府令第三十六號及明治四十四年府令第十四號廢止 || 大正11年府令第34號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正11年府令第35號 || |- | 稅關又ハ稅關支署、出張所ノ名稱、位置中改正 || 大正11年府令第36號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正11年府令第37號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正11年府令第38號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 大正11年府令第39號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第40號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第41號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 大正11年府令第42號 || |- | 臺灣獸疫豫防規則施行細則中改正 || 大正11年府令第43號 || |- | 臺灣醫生免許規則中改正 || 大正11年府令第44號 || |- | 營利ヲ目的トセサル法人ノ設立及監督ニ關スル規程中改正 || 大正11年府令第45號 || |- | 官有財産ニ關シ廳長取扱事項中改正 || 大正11年府令第46號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル廳長取扱事項中改正 || 大正11年府令第47號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 大正11年府令第48號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則改正 || 大正11年府令第49號 || |- | 臺灣總督府雇員傭員死歿傷痍疾病手當規則施行細則中改正 || 大正11年府令第50號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則中改正 || 大正11年府令第51號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正11年府令第52號 || |- | マラリア防遏規則施行規則中改正 || 大正11年府令第53號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカィン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正11年府令第54號 || |- | 市制施行令中改正 || 大正11年府令第55號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則改正 || 大正11年府令第56號 || |- | 講會取締規則、信用告知業取締規則、印刻營業取締規則、荷車取締規則、自轉車取締規則、代書人取締規則、臺灣市場取締規則、周旋營業取締規則、料理屋飲食店取締規則、藝妓酌婦取締規則、臺灣私設軌道營業者及臺車後押人夫取締規則、臺灣理髪營業取締規則、臺灣獸肉營業取締規則、宿屋營業取締規則廢止 || 大正11年府令第57號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 大正11年府令第58號 || |- | 臺灣小學校敎員及臺灣公學校敎員免許令施行規則中改正 || 大正11年府令第59號 || |- | 州制施行令中改正 || 大正11年府令第60號 || |- | 街庄制施行令中改正 || 大正11年府令第61號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正11年府令第62號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第63號 || |- | 臺灣公立小學校規則 || 大正11年府令第64號 || |- | 臺灣公立公學校規則 || 大正11年府令第65號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 大正11年府令第66號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 大正11年府令第67號 || |- | 金錢及有價證券ノ供託ニ關スル手續ノ件 || 大正11年府令第68號 || |- | 供託法第三條ニ依ル供託金ノ利息ニ關スル件 || 大正11年府令第69號 || |- | 臺灣總督府供託局及出張所名稱位置ニ關スル件 || 大正11年府令第70號 || |- | 從前金庫ニ於テ取扱ヒタル供託事務ノ引繼ヲ受クヘキ供託局及出張所ニ關スル件 || 大正11年府令第71號 || |- | 石油消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第72號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第73號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正11年府令第74號 || |- | 大正十一年勅令第七十號ノ規定ニ依リ日本銀行ニ於テ為ス供託事務ノ取扱ニ關スル件 || 大正11年府令第75號 || |- | 臺灣公立農業學校規則 || 大正11年府令第76號 || |- | 臺灣公立工業學校規則 || 大正11年府令第77號 || |- | 臺灣公立商業學校規則 || 大正11年府令第78號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則 || 大正11年府令第79號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則 || 大正11年府令第80號 || |- | 臺灣公學校訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 大正11年府令第81號 || |- | 臺灣公學校訓導俸給規則中改正 || 大正11年府令第82號 || |- | 公立學校寄宿舍費徵收規則廢止 || 大正11年府令第83號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則 || 大正11年府令第84號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正11年府令第85號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則 || 大正11年府令第86號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校醫學專門部規則中改正 || 大正11年府令第87號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 大正11年府令第88號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則 || 大正11年府令第89號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則 || 大正11年府令第90號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則 || 大正11年府令第91號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 大正11年府令第92號 || |- | 地租ヲ賦課セサル土地ノ件改正 || 大正11年府令第93號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置 || 大正11年府令第94號 || |- | 食鹽專賣事務ヲ取扱フ臺灣總督府專賣局及支局名稱位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第95號 || |- | 臺灣總督府監獄及支監ノ名稱位置 || 大正11年府令第96號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正11年府令第97號 || |- | 市街庄又ハ區長於テ徵收シタル國庫金ノ大正十年度分取扱方ニ關スル件 || 大正11年府令第98號 || |- | 一般ノ競爭ニ加ラムトスル者ニ必要ナル資格ニ關スル件 || 大正11年府令第99號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正11年府令第100號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正11年府令第101號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 大正11年府令第102號 || |- | 郵便振替貯金規則中改正 || 大正11年府令第103號 || |- | 臺灣總督府感化院規則 || 大正11年府令第104號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店及供託物ノ還付又ハ下戾ノ事務ヲ取扱フ日本銀行ノ營業所ニ關スル件 || 大正11年府令第105號 || |- | 供託金及供託有價證券ノ引繼受高報告ニ關スル件 || 大正11年府令第106號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則 || 大正11年府令第107號 || |- | 官立、公立學校外國人入學ニ關スル規則 || 大正11年府令第108號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則 || 大正11年府令第109號 || |- | 臺灣酒類專賣令ニ依ル徵收又ハ使用物件ノ調查及鑑定人ニ關スル件 || 大正11年府令第110號 || |- | 臺灣海岸砂防造林用種苗無償下付規則 || 大正11年府令第111號 || |- | 巡查看守退隱料及遺族扶助料取扱規程中改正 || 大正11年府令第112號 || |- | 臺灣總督府州、廳警部補ニ被服支給ノ件 || 大正11年府令第113號 || |- | 臺灣海岸砂防造林事業費補助規則 || 大正11年府令第114號 || |- | 臺灣酒精令施行規則 || 大正11年府令第115號 || |- | 關稅通路中改正 || 大正11年府令第116號 || |- | 臺灣私設鐵道補助法施行規則 || 大正11年府令第117號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第118號 || |- | 臺灣漁業取締規則中改正 || 大正11年府令第119號 || 官報のみ |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正11年府令第120號 || |- | 蕃地登錄ニ關スル件 || 大正11年府令第121號 || |- | 臺灣水利組合令施行期日ノ件 || 大正11年府令第122號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則 || 大正11年府令第123號 || |- | 臺灣水利組合吏員服務規律 || 大正11年府令第124號 || |- | 臺灣水利組合吏員賠償責任竝身元保證規程 || 大正11年府令第125號 || |- | 臺灣水利組合吏員懲戒規程 || 大正11年府令第126號 || |- | 臺灣水利組合吏員事務引繼規程 || 大正11年府令第127號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正11年府令第128號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正11年府令第129號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則改正 || 大正11年府令第130號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則中改正 || 大正11年府令第131號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正11年府令第132號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則改正 || 大正11年府令第133號 || |- | 臺灣醫師令施行規則中改正 || 大正11年府令第134號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正11年府令第135號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正11年府令第136號 || |- | 明治三十二年府令第五十九號中改正 || 大正11年府令第137號 || |- | 私立學校規則 || 大正11年府令第138號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則 || 大正11年府令第139號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正11年府令第140號 || |- | 臺灣間接國稅犯則者處分規則施行規則中改正 || 大正11年府令第141號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署現金受拂規則 || 大正11年府令第142號 || |- | 大正十年府令第百五十五號中改正 || 大正11年府令第143號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間ニ關スル件 || 大正11年府令第144號 || |- | 社寺敎務所說敎所建立廢合規則中改正 || 大正11年府令第145號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則 || 大正11年府令第146號 || |- | 市場規則 || 大正11年府令第147號 || |- | 州有給吏員規則中改正 || 大正11年府令第148號 || |- | 州有給吏員ノ定員改正 || 大正11年府令第149號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正11年府令第150號 || |- | 臺灣官設鐵道建設規程 || 大正11年府令第151號 || |- | 囚人、刑事被告人及留置人ノ食費ニ關スル件中改正 || 大正11年府令第152號 || |- | 臺灣噸稅規則施行細則中改正 || 大正11年府令第153號 || |- | 臺灣中央衞生會規則中改正 || 大正11年府令第154號 || |- | 製糖場取締規則中改正 || 大正11年府令第155號 || |- | 臺灣漁業規則施行規則中改正 || 大正11年府令第156號 || |- | 帝國政府ト丁抹國政府トノ開船舶積量互認ノ件 || 大正11年府令第157號 || |- | 分析、試驗、檢查、鑑定及藥品小分封緘規則 || 大正11年府令第158號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 大正11年府令第159號 || |- | 大正十一年法律第十八號施行手續 || 大正11年府令第160號 || |- | 臺灣帽子原料取締規則 || 大正11年府令第161號 || |- | 食鹽運搬取締方ニ關スル件廢止 || 大正11年府令第162號 || |- | 据置貯金郵便切手預入特別取扱規則 || 大正11年府令第163號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正11年府令第164號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 大正11年府令第165號 || |- | 蔗苗取締規則施行規則中改正 || 大正11年府令第166號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正11年府令第167號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正11年府令第168號 || |- | 從前ノ府令中業主權等土地ニ關スル權利ノ規定ニ關スル件 || 大正11年府令第169號 || |- | 不動産登記法施行規則 || 大正11年府令第170號 || |- | 商業登記取扱手續改正 || 大正11年府令第171號 || |- | 法人及夫婦財産契約ニ關スル登記取扱手續改正 || 大正11年府令第172號 || |- | 船舶ノ登記ニ關スル取扱手續改正 || 大正11年府令第173號 || |- | 産業組合登記取扱手續改正 || 大正11年府令第174號 || |- | 確定日附簿及日附アル印章調製方ニ關スル規定改正 || 大正11年府令第175號 || |- | 私署證書確定日附手數料改正 || 大正11年府令第176號 || |- | 地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正11年府令第177號 || |- | 臺灣總督府警察官服制改正ニ關スル件 || 大正11年府令第178號 || |- | 金錢及有價證券ニ非サル供託物ヲ保管スヘキ倉庫營業者、銀行竝其ノ供託書式等ニ關スル件 || 大正11年府令第179號 || |- | 永代借地及其ノ上ニ存スル建物登記規則中改正 || 大正11年府令第180號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 大正11年府令第181號 || |} ===大正12年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 重要物産同業組合法施行規則 || 大正12年府令第1號 || |- | 農業倉庫業法施行規則 || 大正12年府令第2號 || |- | 商法施行法ニ依ル湖川、港灣及沿岸小航海ノ範圍ニ關スル件 || 大正12年府令第3號 || |- | 質屋取締法施行細則 || 大正12年府令第4號 || |- | 船舶積量測度ニ關スル件 || 大正12年府令第5號 || |- | 商法第五百六十二條ニ揭クル船中備附書類ニ關スル件 || 大正12年府令第6號 || |- | 水難救護法ノ施行ニ關スル件 || 大正12年府令第7號 || |- | 無盡業法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第8號 || |- | 擔保附社債信託法ノ施行ニ關スル件 || 大正12年府令第9號 || |- | 相互保險會社登記取扱手續改正 || 大正12年府令第10號 || |- | 臺灣林野調查規則施行規則外二件廢止ノ件 || 大正12年府令第11號 || |- | 臺灣土地登記稅規則施行規則外二件廢止ノ件 || 大正12年府令第12號 || |- | 間接國稅犯則者處分法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第13號 || |- | 海港檢疫法施行規則 || 大正12年府令第14號 || |- | 行政執行法施行規則 || 大正12年府令第15號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正12年府令第16號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則 || 大正12年府令第17號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 大正12年府令第18號 || |- | 工場抵當法登記取扱手績 || 大正12年府令第19號 || |- | 臺灣地租規則施行規則 || 大正12年府令第20號 || |- | 保險業法施行規則 || 大正12年府令第21號 || |- | 犯罪搜查ニ關シ檢察官ノ呼出ニ應シテ出頭シタル者ニ旅費等給與方ノ件 || 大正12年府令第22號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件 || 大正12年府令第23號 || 官報のみ |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正12年府令第24號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 大正12年府令第25號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 大正12年府令第26號 || |- | 臺灣モルヒネ、コカイン及其ノ鹽類取締規則中改正 || 大正12年府令第27號 || |- | 外國ノ政事ニ關スル結社加入ニ關スル件 || 大正12年府令第28號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 大正12年府令第29號 || |- | 臨時特別電話交換ニ關スル件 || 大正12年府令第30號 || |- | 臺灣官有森林原野及産物特別處分令ニ依ル廳長取扱事項中改正 || 大正12年府令第31號 || |- | 官有森林原野産物公賣委任ノ件 || 大正12年府令第32號 || |- | 司法代書人法施行ニ關スル件 || 大正12年府令第33號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 大正12年府令第34號 || |- | 臺灣畜牛保健組合規則施行規則廢止 || 大正12年府令第35號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 大正12年府令第36號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件 || 大正12年府令第37號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ退職、失職ニ關スル件 || 大正12年府令第38號 || |- | 臺灣蠶業獎勵規則廢止 || 大正12年府令第39號 || |- | 州廳農事試驗場規則 || 大正12年府令第40號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正12年府令第41號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 大正12年府令第42號 || |- | 公立、私立圖書館規則 || 大正12年府令第43號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正12年府令第44號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 大正12年府令第45號 || |- | 區ノ名稱管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正12年府令第46號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正12年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費戶稅規則中改正 || 大正12年府令第48號 || |- | 臺灣ト內地、樺太及朝鮮間通航船取締規則中改正 || 大正12年府令第49號 || |- | 臺灣茶檢查規則 || 大正12年府令第50號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正12年府令第51號 || |- | 明治三十二年府令第八十三號改正 || 大正12年府令第52號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 大正12年府令第53號 || |- | 日英兩國間船舶積量互認ノ件 || 大正12年府令第54號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ニ關スル規則 || 大正12年府令第55號 || |- | 縣社以下神社ノ創立、移轉、廢止、合併等ニ關スル規則 || 大正12年府令第56號 || |- | 社、遙拜所ニ關スル件 || 大正12年府令第57號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正12年府令第58號 || |- | 海軍艦船ニ於テ發受スル海軍電報ノ電報託送料免除ノ件 || 大正12年府令第59號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 大正12年府令第60號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 大正12年府令第61號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 大正12年府令第62號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 大正12年府令第63號 || |- | 臺灣敎員免許令施行規則 || 大正12年府令第64號 || |- | 小公學校准訓導任用ノ件 || 大正12年府令第65號 || |- | 公立ノ中學校及高等女學校ニ於ケル敎員免許狀ヲ有セサル敎員採用規則 || 大正12年府令第66號 || |- | 公立實業學校敎員資格ニ關スル規則 || 大正12年府令第67號 || |- | 大正十二年勅令第四百五號生活必需品ニ關スル暴利取締ノ件ニ依ル生活必需品指定 || 大正12年府令第68號 || |- | 恩給法第百一條又ハ第百二條ノ規定ニ依リ增額スヘキ恩給中臺灣總督、州知事又ハ廳長ノ官掌ニ係ルモノノ更正手續 || 大正12年府令第69號 || |- | 臺灣產婆規則 || 大正12年府令第70號 || |- | 臺灣產婆試驗規則 || 大正12年府令第71號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則 || 大正12年府令第72號 || |- | 縣社以下神社ノ鎭座祭式 || 大正12年府令第73號 || |- | 据置貯金郵便切手預入特別取扱方停止 || 大正12年府令第74號 || |- | 大正十二年遞信省令第八十二號ヲ臺灣ニ適用セサル件 || 大正12年府令第75號 || |- | 大正十二年遞信省令第八十九號年賀郵便廢止ニ關スル件ハ臺灣內發著ノ年賀郵便ニ適用セサルノ件 || 大正12年府令第76號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則改正 || 大正12年府令第77號 || |- | 臺灣總督、州知事又ハ廳長ノ管掌ニ依ル恩給給與細則 || 大正12年府令第78號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則改正 || 大正12年府令第79號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正12年府令第80號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依ル檢查場所中改正 || 大正12年府令第81號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正12年府令第82號 || |- | 海軍軍用電報ヲ託送料免除ノ件 || 大正12年府令第83號 || |- | 監獄及支監ノ名稱改正 || 大正12年府令第84號 || |- | 臺灣慈惠院規則廢止 || 大正12年府令第85號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正12年府令第86號 || |- | 從前ノ府令訓令內訓中監獄ヲ刑務所ニ支監ヲ支所等ニ改ムルノ件 || 大正12年府令第87號 || |- | 犯罪卽決例ニ依ル刑ノ執行停止ニ關スル件中改正 || 大正12年府令第88號 || |} ===大正13年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正13年府令第1號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正13年府令第2號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正13年府令第3號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正13年府令第4號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正13年府令第5號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件 || 大正13年府令第6號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正13年府令第7號 || |- | 大正十二年勅令第四十二號施行期日ニ關スル件 || 大正13年府令第8號 || |- | 保稅倉庫法ノ施行ニ關スル件 || 大正13年府令第9號 || |- | 假置場法ノ施行ニ關スル件 || 大正13年府令第10號 || |- | 漁業法施行規則 || 大正13年府令第11號 || |- | 水產會法施行規則 || 大正13年府令第12號 || |- | 臺灣漁業登錄規則 || 大正13年府令第13號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手敷料 || 大正13年府令第14號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 大正13年府令第15號 || |- | 皇太子結婚禮當日臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正13年府令第16號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 大正13年府令第17號 || |- | 看護婦規則 || 大正13年府令第18號 || |- | 分析、試驗、檢查、鑑定及藥品小分封緘規則中改正 || 大正13年府令第19號 || |- | 按摩術營業取締規則 || 大正13年府令第20號 || |- | 鍼術、灸術營業取締規則 || 大正13年府令第21號 || |- | 臺灣醫學得業士認定規則 || 大正13年府令第22號 || |- | 臺灣漁業組合規則 || 大正13年府令第23號 || |- | 漁業組合ニ關スル登記取扱手續 || 大正13年府令第24號 || |- | 漁業組合登記簿ノ謄本請求等ニ關スル手數料 || 大正13年府令第25號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 大正13年府令第26號 || |- | 臺灣國勢調查施行規則及大正九年府令第四十一號廢止 || 大正13年府令第27號 || |- | 被疑者等護送ノ際橋梁渡津賃金ヲ要セサルノ件中改正 || 大正13年府令第28號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正13年府令第29號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正13年府令第30號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 大正13年府令第31號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正13年府令第32號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正13年府令第33號 || |- | 刑務所及支所ノ位置名稱中改正 || 大正13年府令第34號 || |- | 待遇職員俸給支給規則 || 大正13年府令第35號 || |- | 臺灣總督府出版學校用圖書拂下規則中改正 || 大正13年府令第36號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正13年府令第37號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第38號 || |- | 州有給吏員定員中改正 || 大正13年府令第39號 || |- | 土地收用規則施行 || 大正13年府令第40號 || |- | 外國人入國ニ關スル件中改正 || 大正13年府令第41號 || |- | 輸入税免除品指定 || 大正13年府令第42號 || 官報のみ |- | 輸入稅免除ノ輸出貨物容器指定 || 大正13年府令第43號 || |- | 州廳ノ位置管轄區域及郡市ノ名稱位置管轄區域中改正 || 大正13年府令第44號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第45號 || |- | 私立學校規則中改正 || 大正13年府令第46號 || |- | 州有給吏員增員ノ件 || 大正13年府令第47號 || |- | 待遇職員俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第48號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 大正13年府令第49號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第50號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正13年府令第51號 || |- | 保管林竝保管竹林ノ許可、解除又ハ許可取消ノ通知ニ關スル件 || 大正13年府令第52號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正13年府令第53號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 大正13年府令第54號 || |- | 臺灣公立小、公學校准訓導俸給規則中改正 || 大正13年府令第55號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則改正 || 大正13年府令第56號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正13年府令第57號 || |- | 甘蔗中間苗圃設置規則 || 大正13年府令第58號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 大正13年府令第59號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正13年府令第60號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正13年府令第61號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正13年府令第62號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正13年府令第63號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正13年府令第64號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正13年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 大正13年府令第66號 || |- | 染料輸入ニ關スル件 || 大正13年府令第67號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 大正13年府令第68號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局長任用規則 || 大正13年府令第69號 || |- | 臺灣樟樹造林獎勵規則施行規則中改正 || 大正13年府令第70號 || |- | 臺灣森林令施行規則樣式中改正 || 大正13年府令第71號 || |- | 嗜眠性腦炎ヲ傳染病豫防令ニ依リ傳染病ト指定ノ件 || 大正13年府令第72號 || |- | 郵便振替貯金ニ依ル債券募集、元利金支拂竝貸付事務特別取扱規則中一部臺灣ニ準用セサルノ件 || 大正13年府令第73號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則 || 大正13年府令第74號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第75號 || |- | 特別郵便切手臺紙貼附郵便切手貯金預入規則外二件廢止 || 大正13年府令第76號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則改正 || 大正13年府令第77號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置改正 || 大正13年府令第78號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正13年府令第79號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行ニ關スル件中改正 || 大正13年府令第80號 || |- | 從前ノ府令及告示中鐵道部ヲ交通局ニ、鐵道部長ヲ交通局總長ニ改ムル件 || 大正13年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局官制施行ノ際現ニ其ノ職ニアル通信書記補及三等郵便局長ノ任用ニ關スル件 || 大正13年府令第82號 || |- | 郵便振替貯金事務ニ關シ差出ス郵便物ノ宛名等ニ關スル件 || 大正13年府令第83號 || |- | 從前ノ府令中遞信局ヲ交通局ニ、遞信局長ヲ交通局總長ニ改ムル等ノ件 || 大正13年府令第84號 || |- | 臺灣總督府通信書記補特別任用規則中改正 || 大正13年府令第85號 || |- | 官設埤圳規則施行規則中改正 || 大正13年府令第86號 || |- | 官設埤圳、補償審查委員會規則中改正 || 大正13年府令第87號 || |- | 打狗港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正13年府令第88號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第89號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正13年府令第90號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正13年府令第91號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正13年府令第92號 || |- | 檢疫員及檢疫醫員ノ服務、任免、俸給其ノ他ノ給與及休職ニ關スル件 || 大正13年府令第93號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 大正13年府令第94號 || |- | 臺灣航洋船舶健全證書發給規則中改正 || 大正13年府令第95號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 大正13年府令第96號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正13年府令第97號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置 || 大正13年府令第98號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 大正13年府令第99號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正13年府令第100號 || |- | 臺灣總督府職員施費規則中改正 || 大正13年府令第101號 || |} ===大正14年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 基隆港內艀船營業取締規則廢止 || 大正14年府令第1號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 大正14年府令第2號 || |- | 郵便振替貯金規則廢止 || 大正14年府令第3號 || |- | 臺灣海岸砂防造林事業費補助規則中改正 || 大正14年府令第4號 || |- | 臺灣神社神職定員及出仕採用ノ件改正 || 大正14年府令第5號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正14年府令第6號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正14年府令第7號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 大正14年府令第8號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正14年府令第9號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正14年府令第10號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 大正14年府令第11號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 大正14年府令第12號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正14年府令第13號 || |- | 臺灣總督府州、廳及廳警部、警部補特別任用考試規程 || 大正14年府令第14號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 大正14年府令第15號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 大正14年府令第16號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正14年府令第17號 || |- | 臺灣總督府河川調查會委員會規則中改正 || 大正14年府令第18號 || |- | 廳地方費手數料規則中改正 || 大正14年府令第19號 || |- | 州市街庄手數料規則中改正 || 大正14年府令第20號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正14年府令第21號 || |- | 本島人ニ對スル郵便貯金殘置制限額ニ關スル件廢止 || 大正14年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正14年府令第23號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 大正14年府令第24號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 大正14年府令第25號 || |- | 水產會法第二十六條ニ依ル異議ノ申立及訴願ニ關スル件 || 大正14年府令第26號 || |- | 珊瑚取引市場ニ關スル件 || 大正14年府令第27號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程 || 大正14年府令第28號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 大正14年府令第29號 || |- | 大婚二十五年御祝儀當日官幣大社臺灣神社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 大正14年府令第30號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正14年府令第31號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 大正14年府令第32號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 大正14年府令第33號 || |- | 臺灣總督府商業專門學校規則中改正 || 大正14年府令第34號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 大正14年府令第35號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正14年府令第36號 || |- | 民林獎勵監督事業費補助規則 || 大正14年府令第37號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 大正14年府令第38號 || |- | 地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 大正14年府令第39號 || |- | 大正十四年勅令第二百十四號施行ニ關スル件 || 大正14年府令第40號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則 || 大正14年府令第41號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 大正14年府令第42號 || |- | 稅關監視署ノ名稱位置中改正 || 大正14年府令第43號 || |- | 看護婦規則中改正 || 大正14年府令第44號 || |- | 供託局及其ノ出張所名稱竝位置中改正 || 大正14年府令第45號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店中改正 || 大正14年府令第46號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 大正14年府令第47號 || |- | 大正十四年國勢調查施行規則 || 大正14年府令第48號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 大正14年府令第49號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則改正 || 大正14年府令第50號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正14年府令第51號 || |- | 專門學校入學者檢定ニ關スル規程改正 || 大正14年府令第52號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正14年府令第53號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正14年府令第54號 || |- | 銃獵取締規則中改正 || 大正14年府令第55號 || |- | 漁業組合登記簿及漁業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 大正14年府令第56號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 大正14年府令第57號 || |- | 印紙稅法第六條但書ニ依ル稅印押捺ニ關スル件中改正 || 大正14年府令第58號 || |- | 臺灣總督府種畜貸下規則改正 || 大正14年府令第59號 || |- | 刑事事件ニ付司法警察官カ呼出シタル者ノ給與ニ關スル件 || 大正14年府令第60號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 大正14年府令第61號 || |- | 官幣大社臺灣神社及縣社以下神社神職齊戒ニ關スル府令及官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 大正14年府令第62號 || 官報のみ |- | 官幣大社臺灣神社主典定員及出仕採用ノ府令及臺灣神社ニ守衞ヲ置クノ府令廢止 || 大正14年府令第63號 || 官報のみ |- | 關稅定率法第九條施行ニ關スル件中改正 || 大正14年府令第64號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 大正14年府令第65號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 大正14年府令第66號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 大正14年府令第67號 || |- | 臺灣居住者徵兵身體檢查出願方廢止 || 大正14年府令第68號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 大正14年府令第69號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式 || 大正14年府令第70號 || |- | 官幣中社臺南神社臨時奉幣祭ノ祭式及祝詞 || 大正14年府令第71號 || |- | 火藥類鐵道運送規程 || 大正14年府令第72號 || |- | 臺灣私設鐵道營業規則中改正 || 大正14年府令第73號 || |- | 官有財產ニ關シ知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 大正14年府令第74號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正14年府令第75號 || |- | 臺灣總督府殖產局營林所林產物製品賣拂規則中改正 || 大正14年府令第76號 || |- | 臺灣總督府營林所鐵道運輸營業ニ關スル件改正 || 大正14年府令第77號 || |- | 基隆無線電信局ニ於ケル海軍用電報無料取扱廢止 || 大正14年府令第78號 || |- | 臺灣總督府稅關監吏任用規則中改正 || 大正14年府令第79號 || |- | 地方職員旅費支給規程 || 大正14年府令第80號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 大正14年府令第81號 || |- | 州市街庄有給職員旅費支給規程中改正 || 大正14年府令第82號 || |- | 明治三十一年府令第九十三號外八件廢止 || 大正14年府令第83號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 大正14年府令第84號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正14年府令第85號 || |- | 廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 大正14年府令第86號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正14年府令第87號 || |- | 重要物產同業組合法施行規則中改正 || 大正14年府令第88號 || |} ===大正15年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣官有森林原野及產物特別處分令ニ依ル知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 大正15年府令第1號 || |- | 官有森林原野產物公賣委任ノ件改正 || 大正15年府令第2號 || |- | 戶口規則中改正 || 大正15年府令第3號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 大正15年府令第4號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 大正15年府令第5號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 大正15年府令第6號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金募集ニ關スル規則中改正 || 大正15年府令第7號 || |- | 佛蘭西國ニ航行スル日本船舶ノ檢查ニ關スル件 || 大正15年府令第8號 || |- | 佛蘭西國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 大正15年府令第9號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正15年府令第10號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 大正15年府令第11號 || |- | トロール漁業、機船底曳網漁業及捕鯨業取締規則 || 大正15年府令第12號 || |- | 明治三十九年遞信省令第六十一號新聞電報規則中本島ニ適用セサル件廢止 || 大正15年府令第13號 || |- | 大正十二年府令第八十三號中改正 || 大正15年府令第14號 || |- | 電報規則中私設電信規則第二十條トアルヲ臺灣電話規則第百三十三號第一項トスル件 || 大正15年府令第15號 || |- | 臺灣ヨリ內地、樺太又ハ朝鮮ニ發スル豫約新聞電報料金納付責任者ニ關スル件 || 大正15年府令第16號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 大正15年府令第17號 || |- | 新聞電報取扱局所ニ關スル件 || 大正15年府令第18號 || |- | 臺灣土地收用規則ヲ臺中州大屯郡北屯庄ニ施行ノ件 || 大正15年府令第19號 || |- | 傳染病豫防法ヲ臺灣ニ施行スル勅令施行期日ノ件 || 大正15年府令第20號 || |- | 臺灣傳染病豫防令及臺灣ペスト病毒汚染物處分規則廢止ノ律令施行期日ノ件 || 大正15年府令第21號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 大正15年府令第22號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 大正15年府令第23號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正15年府令第24號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 大正15年府令第25號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正15年府令第26號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 大正15年府令第27號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 大正15年府令第28號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 大正15年府令第29號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 大正15年府令第30號 || |- | 傳染病豫防法施行規則 || 大正15年府令第31號 || |- | 船舶運送營業取締規則 || 大正15年府令第32號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 大正15年府令第33號 || |- | 大正十年府令第百四十八號中改正 || 大正15年府令第34號 || |- | 臺灣賣藥印紙稅規則施行規則廢止 || 大正15年府令第35號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 大正15年府令第36號 || |- | 地方職員旅費支給規程別表中改正 || 大正15年府令第37號 || |- | 大正六年府令第七十三號廢止 || 大正15年府令第38號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正15年府令第39號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 大正15年府令第40號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正15年府令第41號 || |- | 高雄港內船舶出入及運航規程中改正 || 大正15年府令第42號 || |- | 臺灣官立學校寄宿舍費徵收規則中改正 || 大正15年府令第43號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 大正15年府令第44號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 大正15年府令第45號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正15年府令第46號 || |- | 臺灣廳地方費吏員宿舍料支給規則 || 大正15年府令第47號 || |- | 臺灣廳地方費吏員俸給支給規則 || 大正15年府令第48號 || |- | 臺灣廳地方費吏員服務規律 || 大正15年府令第49號 || |- | 臺灣廳地方費吏員規則 || 大正15年府令第50號 || |- | 臺灣廳地方費吏員懲戒規程 || 大正15年府令第51號 || |- | 廳地方費有給吏員ノ定員 || 大正15年府令第52號 || |- | 澎湖廳管內ニ於テ賦課スル廳地方費稅ニ關スル件 || 大正15年府令第53號 || |- | 臺灣米穀檢查規則 || 大正15年府令第54號 || |- | 骨牌稅法施行細則中改正 || 大正15年府令第55號 || |- | 大正十五年律令第四號施行期日ノ件 || 大正15年府令第56號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 大正15年府令第57號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 大正15年府令第58號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則 || 大正15年府令第59號 || |- | 國庫所屬手數料徵收規則中改正 || 大正15年府令第60號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 大正15年府令第61號 || |- | 廳地方費所屬營造物使用料規則 || 大正15年府令第62號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則 || 大正15年府令第63號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 大正15年府令第64號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 大正15年府令第65號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 大正15年府令第66號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 大正15年府令第67號 || |- | 傳染病豫防施行規則中改正 || 大正15年府令第68號 || |- | 大正九年府令第百五十八號中改正 || 大正15年府令第69號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 大正15年府令第70號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 大正15年府令第71號 || |- | 大正十二年府令第九十六號中改正 || 大正15年府令第72號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 大正15年府令第73號 || |- | 區ノ名稱管轄區域及區役場ノ位置中改正 || 大正15年府令第74號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 大正15年府令第75號 || |- | 長慶天皇皇代ニ列セラレタルニ付官幣社縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞ニ關スル件 || 大正15年府令第76號 || |- | 臺灣土地收用規則施行 || 大正15年府令第77號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 大正15年府令第78號 || |- | 澎湖廳設置ニ伴フ財產處分ニ關スル件 || 大正15年府令第79號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル件 || 大正15年府令第80號 || |- | 市職員旅費支給規程 || 大正15年府令第81號 || |- | 街庄職員旅費支給規程 || 大正15年府令第82號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程改正 || 大正15年府令第83號 || |- | 民林獎勵監督事業補助規則中改正 || 大正15年府令第84號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 大正15年府令第85號 || |} ==昭和== ===昭和元年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 大正十一年府令第九十號改正 || 昭和1年府令第1號 || |- | 大正十五年勅令第二百六十二號施行期日ノ件 || 昭和1年府令第2號 || |- | 鵞ノ家禽虎列剌ニ家畜傳染病豫防法適用ノ件 || 昭和1年府令第3號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則 || 昭和1年府令第4號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防費用負擔區分ノ件 || 昭和1年府令第5號 || |- | 家畜傳染病豫防法竝畜牛結核病豫防法ノ規定ニ依リ下付スル手當金ノ最高金額ノ件 || 昭和1年府令第6號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則 || 昭和1年府令第7號 || |- | 畜牛結核病豫防法施行規則 || 昭和1年府令第8號 || |- | 有價證券割賦販賣業法施行細則 || 昭和1年府令第9號 || |} ===昭和2年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和2年府令第1號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和2年府令第2號 || |- | 明治三十二年府令第百號中改正 || 昭和2年府令第3號 || |- | 大喪中ニ於ケル官幣社及縣社以下神社大祭式竝中祭式 || 昭和2年府令第4號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和2年府令第5號 || |- | 大正十三年府令第六號中改正 || 昭和2年府令第6號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和2年府令第7號 || |- | 大正十年勅令第二百三十九號ノ施行ニ關スル件 || 昭和2年府令第8號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和2年府令第9號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和2年府令第10號 || |- | 臺灣總督府出版及指定ノ學校用圖書拂下規則制定 || 昭和2年府令第11號 || |- | 臺灣總督府測候技術官養成委託生規則制定 || 昭和2年府令第12號 || |- | 大正十年府令第九十七號中改正 || 昭和2年府令第13號 || |- | 官廳及地方公共團體ニ於ケル囑託員、雇員ノ採用竝服務ニ關スル件 || 昭和2年府令第14號 || |- | 水利組合及公共埤圳組合ニ於ケル囑託員、雇員採用竝職務ニ關スル件 || 昭和2年府令第15號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第16號 || |- | 大正九年府令第九十二號中改正 || 昭和2年府令第17號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和2年府令第18號 || |- | 大正十四年國勢調查施行規則廢止 || 昭和2年府令第19號 || |- | 明治三十八年府令第六十三號中改正 || 昭和2年府令第20號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和2年府令第21號 || |- | 恩給令施行規則中改正 || 昭和2年府令第22號 || |- | 大正七年府令第二十七號廢止 || 昭和2年府令第23號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第24號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和2年府令第25號 || |- | 大正十二年府令第六十六號中改正 || 昭和2年府令第26號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和2年府令第27號 || |- | 航空法施行規則 || 昭和2年府令第28號 || |- | 航空機檢查規則 || 昭和2年府令第29號 || |- | 航空機乘員試驗規則 || 昭和2年府令第30號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則 || 昭和2年府令第31號 || |- | 三等飛行機操縱土免許規則 || 昭和2年府令第32號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森林原野貸渡極印規則中改正 || 昭和2年府令第33號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 昭和2年府令第34號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則中改正 || 昭和2年府令第35號 || |- | 昭和二年勅令第百五十六號施行期日ニ關スル件 || 昭和2年府令第36號 || |- | 肥料取扱法施行規則 || 昭和2年府令第37號 || |- | 公證人懲戒委員會規則 || 昭和2年府令第38號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所ニ關スル件 || 昭和2年府令第39號 || |- | 公證人ノ定員ニ關スル件 || 昭和2年府令第40號 || |- | 工場抵當登記取扱手續 || 昭和2年府令第41號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フヘキ事務ニ關スル件 || 昭和2年府令第42號 || |- | 公證人法施行規則 || 昭和2年府令第43號 || |- | 公證人手數料規程 || 昭和2年府令第44號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求手數料ニ關スル件 || 昭和2年府令第45號 || |- | 拒絕證書作成ニ關スル手數料規則 || 昭和2年府令第46號 || |- | 大正十二年府令第五十二號中改正 || 昭和2年府令第47號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第48號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學則 || 昭和2年府令第49號 || |- | 保稅倉庫法施行細則 || 昭和2年府令第50號 || |- | 保稅工場法施行規則 || 昭和2年府令第51號 || |- | 臺灣囚人及刑事被告人押送規則中改正 || 昭和2年府令第52號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則 || 昭和2年府令第53號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和2年府令第54號 || |- | 粗製樟腦、樟腦油專賣法施行細則中改正 || 昭和2年府令第55號 || |- | 專賣官吏證票ニ關スル件 || 昭和2年府令第56號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第57號 || |- | 蕃地取締規則相定 || 昭和2年府令第58號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和2年府令第59號 || |- | 臺灣鳳梨罐詰檢查規則 || 昭和2年府令第60號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物ノ引受期間ニ關スル件 || 昭和2年府令第61號 || |- | 臺灣開港規則 || 昭和2年府令第62號 || |- | 明治三十六年府令第十三號廢止 || 昭和2年府令第63號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則 || 昭和2年府令第64號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和2年府令第65號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中追加 || 昭和2年府令第66號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和2年府令第67號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和2年府令第68號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和2年府令第69號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和2年府令第70號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防法費用負擔分中改正 || 昭和2年府令第71號 || |- | 昭和元年府令第六號中改正 || 昭和2年府令第72號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和2年府令第73號 || |} ===昭和3年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 保稅工場法第五條第一項但書ノ規定ニ依ル依外關貨物指定ノ件 || 昭和3年府令第1號 || |- | 郵便貯金規則中月掛貯金ニ關スル規定ラ臺灣ニ施行セサルノ件 || 昭和3年府令第2號 || |- | 臺灣土地收用規則施行ノ地域及期日ニ關スル件 || 昭和3年府令第3號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 昭和3年府令第4號 || |- | 臺灣總督府、州及、廳警部警部補特別任用考試規程中改正 || 昭和3年府令第5號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第6號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和3年府令第7號 || |- | 臺灣廳地方稅費規則中改正 || 昭和3年府令第8號 || |- | 昭和三年勅令第二十二號ノ施行ニ關スル件 || 昭和3年府令第9號 || |- | 稅關手數料、使用料及數科規則 || 昭和3年府令第10號 || |- | 大正七年府令第二十號中改正 || 昭和3年府令第11號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和3年府令第12號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和3年府令第13號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校規則 || 昭和3年府令第14號 || |- | 傭人扶助令施行規則中改正 || 昭和3年府令第15號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和3年府令第16號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第17號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和3年府令第18號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和3年府令第19號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和3年府令第20號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和3年府令第21號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和3年府令第22號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和3年府令第23號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和3年府令第24號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和3年府令第25號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 昭和3年府令第26號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則中改正 || 昭和3年府令第27號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和3年府令第28號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和3年府令第29號 || |- | 臺灣森林令施行規則中改正 || 昭和3年府令第30號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則廢止 || 昭和3年府令第31號 || |- | 水產會法施行規則中改正 || 昭和3年府令第32號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和3年府令第33號 || |- | 廳地方費立臺東農業補習學校學則 || 昭和3年府令第34號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第35號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則改正 || 昭和3年府令第36號 || |- | 高雄手形交換所指定 || 昭和3年府令第37號 || |- | 染料ノ輸入許可ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第38號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和3年府令第39號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第40號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和3年府令第41號 || |- | 建功神社鎮座祭式竝祝詞 || 昭和3年府令第42號 || |- | 建功神社臨時例祭式竝祝詞 || 昭和3年府令第43號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和3年府令第44號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和3年府令第45號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和3年府令第46號 || |- | 臺灣公共埤圳規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第47號 || |- | 臺灣警報信號標規則中改正 || 昭和3年府令第48號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和3年府令第49號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件 || 昭和3年府令第50號 || |- | 臺灣土地測量標規則施行規則中改正 || 昭和3年府令第51號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和3年府令第52號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則中改正 || 昭和3年府令第53號 || |- | 昭和二年勅令第三百七十八號施行期日ニ關スル件 || 昭和3年府令第54號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件 || 昭和3年府令第55號 || |- | 自家用電氣工作物施設ニ關スル件 || 昭和3年府令第56號 || |- | 電氣測定法ニ依ル計算方法竝電氣單位制定 || 昭和3年府令第57號 || |- | 明治三十三年府令第八十號中改正 || 昭和3年府令第58號 || |- | 明治四十三年府令第三十六號中改正 || 昭和3年府令第59號 || |- | 汚物掃除法施行規則制定 || 昭和3年府令第60號 || |- | 基隆上家使用規則相定 || 昭和3年府令第61號 || |- | 掃除監視吏員組織權限制定 || 昭和3年府令第62號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和3年府令第63號 || |- | 大正十五年府令第十八號中改正 || 昭和3年府令第64號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和3年府令第65號 || |- | 特別取扱ヲ為ス年賀郵便物ノ引受期間廢止ニ關スル件 || 昭和3年府令第66號 || |- | 即位禮及大嘗祭ノ當日官幣社以下神社ニ關スル件 || 昭和3年府令第67號 || |- | 官吏及待遇官吏以外ノ臺灣總督府部內職員懲戒免除ニ關スル件 || 昭和3年府令第68號 || |- | 臺灣總督府委託生規則中改正 || 昭和3年府令第69號 || |- | 臺灣帽子檢查規則中改正 || 昭和3年府令第70號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 昭和3年府令第71號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣下賣捌規則中改正 || 昭和3年府令第72號 || |- | 交通局ニ於テ實驗ノ為行フ無線電話ノ放送事項ヲ聽取スル目的ヲ以テ施設スル私設無線電話ニ關スル件 || 昭和3年府令第73號 || |} ===昭和4年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣阿片令實行規則改正 || 昭和4年府令第1號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第2號 || |- | 河用法施行規則制定 || 昭和4年府令第3號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則中改正 || 昭和4年府令第4號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第5號 || |- | 徵兵旅費支給規則改正 || 昭和4年府令第6號 || |- | 臺灣開港規則施行期日ノ件 || 昭和4年府令第7號 || |- | 關稅法第三十九條ノ二ノ通路改正 || 昭和4年府令第8號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和4年府令第9號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和4年府令第10號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和4年府令第11號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第12號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和4年府令第13號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學制中改正 || 昭和4年府令第14號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和4年府令第15號 || |- | 臺灣總督府臺南高等商業學校廢止ニ際シ同校生徒ノ臺北高等商業學校編入ニ關スル件 || 昭和4年府令第16號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第17號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和4年府令第18號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和4年府令第19號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和4年府令第20號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和4年府令第21號 || |- | 昭和三年勅令第百五十八號施行期日ノ件 || 昭和4年府令第22號 || |- | 藥劑師法施行規則制定 || 昭和4年府令第23號 || |- | 種痘法施行規則制定 || 昭和4年府令第24號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則中改正 || 昭和4年府令第25號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道官署現金受拂規則制定 || 昭和4年府令第26號 || |- | 燃料用變性酒精製造方法ニ關スル件 || 昭和4年府令第27號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和4年府令第28號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第29號 || |- | 大正九年府令第九十二號中改正 || 昭和4年府令第30號 || |- | 臺灣種痘規則廢止期日ノ件 || 昭和4年府令第31號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第32號 || |- | 警察署名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和4年府令第33號 || |- | 臺灣飲食物取締規則中改正 || 昭和4年府令第34號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和4年府令第35號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和4年府令第36號 || |- | 大正九年府令第四十七號中改正 || 昭和4年府令第37號 || |- | 大正九年府令第四十八號中改正 || 昭和4年府令第38號 || |- | 稅關支署ノ名稱位置及管轄區域中改正 || 昭和4年府令第39號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置中改正 || 昭和4年府令第40號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和4年府令第41號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和4年府令第42號 || |- | 高雄港ニ於ケル水先ニ關スル件 || 昭和4年府令第43號 || |- | 日獨間船舶積量互認ニ關スル件 || 昭和4年府令第44號 || |- | 州市街庄吏員退職給與金、遺族扶助料規則準則 || 昭和4年府令第45號 || |- | 廳地方費吏員退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和4年府令第46號 || |- | 市街庄吏員事務引繼ニ關スル件中改正 || 昭和4年府令第47號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ 區域變更ノ場合ノ事務取扱規程制定 || 昭和4年府令第48號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則中改正 || 昭和4年府令第49號 || |- | 待遇職員俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第50號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第51號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和4年府令第52號 || |- | 雇員扶助令施行規則制定 || 昭和4年府令第53號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和4年府令第54號 || |- | 日本國「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦間船舶積量測度證書互認ニ關スル件 || 昭和4年府令第55號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和4年府令第56號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則中改正 || 昭和4年府令第57號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和4年府令第58號 || |- | 臺灣河川臺帳規則制定 || 昭和4年府令第59號 || |- | 郵便振替貯金小切手拂込規則廢止 || 昭和4年府令第60號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程中改正 || 昭和4年府令第61號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和4年府令第62號 || |- | 臺灣保安林造林事業費補助規則 || 昭和4年府令第63號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ニ關スル規則中改正 || 昭和4年府令第64號 || |- | 官有森林原野產物賣渡及官有森原野貸渡極印規則中改正 || 昭和4年府令第65號 || |- | 金銀貨幣、金銀地金、金銀製品、金銀合金輸出取締ニ關スル件廢止 || 昭和4年府令第66號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和4年府令第67號 || |- | トロール漁業、機船底曳網漁業及捕鯨業取締規則中改正 || 昭和4年府令第68號 || |- | 臺灣資源調查令制定 || 昭和4年府令第69號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和4年府令第70號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則 || 昭和4年府令第71號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 昭和4年府令第72號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦助產婦講習所規則中改正 || 昭和4年府令第73號 || |} ===昭和5年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣警察共濟組合事務取扱規程制度 || 昭和5年府令第1號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和5年府令第2號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域即郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和5年府令第3號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和5年府令第4號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和5年府令第5號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和5年府令第6號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第7號 || |- | 臺灣帽子原料取締規則廢止 || 昭和5年府令第8號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和5年府令第9號 || |- | 臺灣總督府鐵道部運輸規程中改正 || 昭和5年府令第10號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則制定 || 昭和5年府令第11號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和5年府令第12號 || |- | 廳地方費立澎湖水產補習學校學則制定 || 昭和5年府令第13號 || |- | 製茶稅規則施行細則廢止 || 昭和5年府令第14號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則制定 || 昭和5年府令第15號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合設置ニ伴フ經過規定ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第16號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和5年府令第17號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 昭和5年府令第18號 || |- | 阿片癮矯正命令書ヲ以テ阿片烟膏吸食特許鑑札ニ代フルコトラ得ルノ件制定 || 昭和5年府令第19號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則改正 || 昭和5年府令第20號 || |- | 昭和五年國勢調查施行規則制定 || 昭和5年府令第21號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和5年府令第22號 || |- | 臺灣氣象信號規程制定 || 昭和5年府令第23號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第24號 || |- | 臺灣私設鐵道ノ運輸營業ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第25號 || |- | 船內郵便係員設置ニ關スル件改正 || 昭和5年府令第26號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和5年府令第27號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和5年府令第28號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和5年府令第29號 || |- | 臺灣監獄令施行規則中改正 || 昭和5年府令第30號 || |- | 臺灣私設鐵道郵便物運送規則中改正 || 昭和5年府令第31號 || |- | 汚物掃除法施行規則中改正 || 昭和5年府令第32號 || |- | 掃除監視吏員組織權限廢止 || 昭和5年府令第33號 || |- | 臺灣私設鐵道運貨割引ノ件 || 昭和5年府令第34號 || |- | 史蹟名勝天然紀念物保存法施行規則制定 || 昭和5年府令第35號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第36號 || |- | 稅關官吏證票樣式改正 || 昭和5年府令第37號 || |- | 航空法中關稅ニ關スル規定ノ施行ニ關スル件 || 昭和5年府令第38號 || |- | 航空機及之ニ積卸ヲ為ス貨物ニ關スル特許手敷料 || 昭和5年府令第39號 || |- | 重貨物ノ重量標示ニ關スル件制定 || 昭和5年府令第40號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和5年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 昭和5年府令第42號 || |- | 汙物掃除監視吏員被服支給規則制定 || 昭和5年府令第43號 || |- | 臺灣鳳梨罐詰製造營業取締規則制定 || 昭和5年府令第44號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和5年府令第45號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和5年府令第46號 || |} ===昭和6年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣總督府高等工業學校規則制定 || 昭和6年府令第1號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和6年府令第2號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和6年府令第3號 || |- | 縣社以下神社ノ總代ヘ關スル規則中改正 || 昭和6年府令第4號 || |- | 交通局ノ設施ニ係ル無線電話ノ放送ヲ聽取ヌルノ目的ヲ以テ施設スル私設無線電話ニ關スル件 || 昭和6年府令第5號 || |- | 社寺教務所建立廢合規則中改正 || 昭和6年府令第6號 || |- | 民林獎勵監督事業費補助規則中改正 || 昭和6年府令第7號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和6年府令第8號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和6年府令第9號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和6年府令第10號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第11號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和6年府令第12號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和6年府令第13號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和6年府令第14號 || |- | 船舶ニ依ル阿片館運送取締規則制定 || 昭和6年府令第15號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和6年府令第16號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和6年府令第17號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則中改正 || 昭和6年府令第18號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第19號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和6年府令第20號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和6年府令第21號 || |- | 郵便貯金局所外預入取扱規則制定 || 昭和6年府令第22號 || |- | 師範學校ノ普通科演習科研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和6年府令第23號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校學則改正 || 昭和6年府令第24號 || |- | 臺灣獸醫免許規則中改正 || 昭和6年府令第25號 || |- | 臺灣度量衡規則中改正ノ件施行ノ件 || 昭和6年府令第26號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第27號 || |- | 大正十五年府令第五十二號中改正 || 昭和6年府令第28號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和6年府令第29號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和6年府令第30號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和6年府令第31號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第32號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第33號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件改正 || 昭和6年府令第34號 || |- | 臺灣公醫規則中改正 || 昭和6年府令第35號 || |- | 官幣社神職俸給規則中改正 || 昭和6年府令第36號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則中改正 || 昭和6年府令第37號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和6年府令第38號 || |- | 臺灣菸草專賣規則施行規則中改正 || 昭和6年府令第39號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和6年府令第40號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和6年府令第41號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則制定 || 昭和6年府令第42號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第43號 || |- | 無盡業法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第44號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和6年府令第45號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則中改正 || 昭和6年府令第46號 || |- | 交通局鐵道職員共濟組合員ノ掛金選擇ニ關スル件 || 昭和6年府令第47號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和6年府令第48號 || |- | 通常郵便物原簿配達特別取扱規則中改正 || 昭和6年府令第49號 || |- | 航空檢疫規則制定 || 昭和6年府令第50號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和6年府令第51號 || |- | 臺灣總督府中央研究所支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和6年府令第52號 || |- | 擔保ニ徵スル有價證券ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第53號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則制定 || 昭和6年府令第54號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第55號 || |- | 區ノ名稱、管轄區域及區役場ノ位置ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第56號 || |- | 米穀法施行令ノ施行ニ關スル件制定 || 昭和6年府令第57號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和6年府令第58號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第59號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱位置中改正 || 昭和6年府令第60號 || |- | 臺灣麻藥類取締規則中改正 || 昭和6年府令第61號 || |- | 種痘法施行規則中改正 || 昭和6年府令第62號 || |- | 臺灣產婆學校及產婆講習所指定規則制定 || 昭和6年府令第64號 || |- | 臺灣產婆規則中改正 || 昭和6年府令第63號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和6年府令第65號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和6年府令第66號 || |- | 金貨幣及金地金ヲ輸出セントスル者ニ關スル件 || 昭和6年府令第67號 || |- | 州、市、街、庄吏員退職給與金、遺族扶助料規則準則中改正 || 昭和6年府令第68號 || |- | 臺灣硫酸「アムモニア」輸出入許可規則制定 || 昭和6年府令第69號 || |- | 入營者職業保障法施行規則制定 || 昭和6年府令第70號 || |- | 金ヲ主タル材料トスル製品又ハ金ノ合金ヲ輸出セントスル者ニ關スル件 || 昭和6年府令第71號 || |- | 基隆上家使用規則中改正 || 昭和6年府令第72號 || |- | 臺灣ニ於ケル公立ノ特殊教育施設ニ關スル件制定 || 昭和6年府令第73號 || |} ===昭和7年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第1號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和7年府令第2號 || |- | 臺灣總督府地方法院及其ノ支部管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和7年府令第3號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和7年府令第4號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第5號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和7年府令第6號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和7年府令第7號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行ノ件 || 昭和7年府令第8號 || |- | 稅關貨物取扱人法施行規則制定 || 昭和7年府令第9號 || |- | 行政整理ニ依リ職ヲ離ルル者ノ歸鄉旅費ニ關スル件 || 昭和7年府令第10號 || |- | 學校生徒兒童身體檢查規則中改正 || 昭和7年府令第11號 || |- | 燃料用變性酒精製造方法ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第12號 || |- | 地方法院及其支部管內出張所名稱位置管轄區域改正 || 昭和7年府令第13號 || |- | 酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和7年府令第14號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和7年府令第15號 || |- | 煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第16號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程制定 || 昭和7年府令第17號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第18號 || |- | 中央研究所支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第19號 || |- | 從前ノ府令及告示中糖業試驗所所管事務ニ關スル中央研究所又ハ中央研究所長ニ就テノ規定ハ糖業試驗所又ハ糖業試驗所長ニ關スル規定トスルノ件 || 昭和7年府令第20號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和7年府令第21號 || |- | 專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和7年府令第23號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和7年府令第24號 || |- | 臺灣痲藥類取締規則中改正 || 昭和7年府令第25號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和7年府令第26號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和7年府令第27號 || |- | 臺灣電話特別開通規則制定 || 昭和7年府令第28號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和7年府令第29號 || |- | 州有給吏員ノ定員改正 || 昭和7年府令第30號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和7年府令第31號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和7年府令第32號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和7年府令第33號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則 || 昭和7年府令第34號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則 || 昭和7年府令第35號 || |- | 法人ノ設立及監督ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第36號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和7年府令第37號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則中改正 || 昭和7年府令第38號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第39號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和7年府令第40號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第41號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第42號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第43號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第44號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程中改正 || 昭和7年府令第45號 || |- | 街庄長及助役俸給支給規則中改正 || 昭和7年府令第46號 || |- | 供託金ノ利息ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第47號 || |- | 州、廳地方費、市、街庄吏員退職給與金及遺族扶助料差額追給ノ件 || 昭和7年府令第48號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則中改正 || 昭和7年府令第49號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第50號 || |- | 奏任待遇街長ノ懲戒ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第51號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和7年府令第52號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和7年府令第53號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第54號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和7年府令第55號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和7年府令第56號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和7年府令第57號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和7年府令第58號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件 || 昭和7年府令第59號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 昭和7年府令第60號 || |- | 臺灣硫酸「アンモニア」輸出入許可規則廢止 || 昭和7年府令第61號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和7年府令第62號 || |- | 煙草耕作區域 || 昭和7年府令第63號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和7年府令第64號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スベキ場所指定ノ件中改正 || 昭和7年府令第65號 || |- | 稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第66號 || |- | 稅關監視署ノ名稱及位置ニ關スル件改正 || 昭和7年府令第67號 || |- | 稅關又ハ稅關支署出張所ノ名稱位置ニ關スル件廢止 || 昭和7年府令第68號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和7年府令第69號 || |- | 臺灣資本逃避防止規則施行細則中改正 || 昭和7年府令第70號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和7年府令第71號 || |- | 軍事救護法施行細則中改正 || 昭和7年府令第72號 || |- | 行政區域變更 || 昭和7年府令第73號 || |- | 船舶積量測度ニ關スル件中改正 || 昭和7年府令第74號 || |- | 簡易船舶積量測度ニ關スル件 || 昭和7年府令第75號 || |} ===昭和8年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣鳳梨罐詰製造營業取締規則中改正 || 昭和8年府令第1號 || |- | 臺灣總督命令公布式 || 昭和8年府令第2號 || |- | 臺灣總督府地方官廳命令公布式 || 昭和8年府令第3號 || |- | 昭和七年勅令第三百六十號施行ノ件 || 昭和8年府令第4號 || |- | 昭和七年勅令第三百六十一號施行ノ件 || 昭和8年府令第5號 || |- | 昭和七年律令第二號施行ノ件 || 昭和8年府令第6號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル職務代理ノ件 || 昭和8年府令第7號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件 || 昭和8年府令第8號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和8年府令第9號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和8年府令第10號 || |- | 船舶法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第11號 || |- | 船舶法第二十一條ノ命令ニ關スル件 || 昭和8年府令第12號 || |- | 船舶滿載吃水線法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第13號 || |- | 船舶滿載吃水線ニ關スル件 || 昭和8年府令第14號 || |- | 船舶滿載吃水線證書ノ互認ニ關スル件 || 昭和8年府令第15號 || |- | 船舶無線電信施設法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第16號 || |- | 船員最低年齡法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第17號 || |- | 水先法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第18號 || |- | 臺灣水先人試驗規程 || 昭和8年府令第19號 || |- | 臺灣總督府海員審判所事務章程 || 昭和8年府令第20號 || |- | 海員審判所裁決謄本、抄本及被審人陳述書謄本下付手敷料ニ關スル件 || 昭和8年府令第21號 || |- | 船舶運送營業取締規則廢止 || 昭和8年府令第22號 || |- | 社、遙拜所ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第23號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和8年府令第24號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和8年府令第25號 || |- | 火藥類鐵道運送規程中改正 || 昭和8年府令第26號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第27號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第28號 || |- | 刑務所及支所ノ名稱位置中改正 || 昭和8年府令第29號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フベキ事務ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第30號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和8年府令第31號 || |- | 代用消毒藥品檢定規程 || 昭和8年府令第32號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和8年府令第33號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續 || 昭和8年府令第34號 || |- | 農事實行組合登記簿ノ謄本又ハ抄本等請求ニ關スル手數料 || 昭和8年府令第35號 || |- | 臺灣私設鐵道列車運轉規程中改正 || 昭和8年府令第36號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和8年府令第37號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和8年府令第38號 || |- | 船員法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第39號 || |- | 臺灣船員證明規則 || 昭和8年府令第40號 || |- | 船員法第七十九條ニ依リ管海官廳ノ事務ヲ行ハシムル者ニ關スル件 || 昭和8年府令第41號 || |- | 商法第五百六十二條第一項第二號乃至第五號ニ揭ダル書類ノ件 || 昭和8年府令第42號 || |- | 商法施行法第百二十二條ノ規定ニ依リ湖川、港灣及沿岸小航海ノ範圍ニ關スル件 || 昭和8年府令第43號 || |- | 海難其ノ他ノ事實屆出ニ關スル件 || 昭和8年府令第44號 || |- | 臺灣總督府巡查、判任待遇刑務所職員、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 昭和8年府令第45號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和8年府令第46號 || |- | 臺灣公立中學校規則改正 || 昭和8年府令第47號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則改正 || 昭和8年府令第48號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和8年府令第49號 || |- | 臺灣私設鐵道事故屆出規程中改正 || 昭和8年府令第50號 || |- | 臺灣私設軌道事故屆出規則中改正 || 昭和8年府令第51號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服中改正 || 昭和8年府令第52號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和8年府令第53號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムヘキ手數料種目中改正 || 昭和8年府令第54號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第55號 || |- | 漁業ニ關スル出願中諸手數料中改正 || 昭和8年府令第56號 || |- | 臺灣外國為替管理規則 || 昭和8年府令第57號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第58號 || |- | 昭和八年律令第一號施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第59號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則 || 昭和8年府令第60號 || |- | 船舶職員法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第61號 || |- | 船舶職員試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第62號 || |- | 船用品檢查試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第63號 || |- | 船燈試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第64號 || |- | 信號器試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第65號 || |- | 救命具試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第66號 || |- | 船燈信號器救命具取締ニ關スル件 || 昭和8年府令第67號 || |- | 錨鎻索試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第68號 || |- | 舷窓試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第69號 || |- | 傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和8年府令第70號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域變更 || 昭和8年府令第71號 || |- | 船舶檢查法施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第72號 || |- | 船舶檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第73號 || |- | 木船檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第74號 || |- | 漁船檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第75號 || |- | 造船ニ關スル件 || 昭和8年府令第76號 || |- | 亞米利加合眾國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第77號 || |- | 佛蘭西國ニ航行スル日本船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第78號 || |- | 佛蘭西國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和8年府令第79號 || |- | 海事代願人取締ニ關スル件 || 昭和8年府令第80號 || |- | 昭和六年勅令第二百七十三號、昭和七年勅令第二十二號及昭和六年律令第二號施行ニ關スル件 || 昭和8年府令第81號 || |- | 臺灣船舶登記規則 || 昭和8年府令第82號 || |- | 船舶登記簿ノ謄本、抄本ノ請求等ニ關スル手數料 || 昭和8年府令第83號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムへキ手數料種目中改正 || 昭和8年府令第84號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第85號 || |- | 臺灣船舶登記規則中改正 || 昭和8年府令第86號 || |- | 臺灣藥品取締規則第十三條ニ依ル毒藥、劇藥ノ品目 || 昭和8年府令第87號 || |- | 州有給吏員定員中改正 || 昭和8年府令第88號 || |- | 臺灣酒精令中改正律令施行ノ件 || 昭和8年府令第89號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和8年府令第90號 || |- | 煙草耕作區域ニ關スル件 || 昭和8年府令第91號 || |- | 臺灣總督府醫學專門學校規則中改正 || 昭和8年府令第92號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和8年府令第93號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和8年府令第94號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和8年府令第95號 || |- | 船舶出入許可ニ關スル件 || 昭和8年府令第96號 || |- | 船舶登記囑託官吏指定 || 昭和8年府令第97號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第98號 || |- | 臺灣總督府糖業試驗所依賴試驗規則 || 昭和8年府令第99號 || |- | 臺灣總督府中央研究所依賴試驗規則 || 昭和8年府令第100號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第101號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第102號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置改正 || 昭和8年府令第103號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第104號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則別表中改正 || 昭和8年府令第105號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第106號 || |- | 大正五年勅令第二百五十六號第六條第二項ニ依ル制限又同第七條ニ依ル證券ヲ以テ納入シ得ル歲入ノ種目中改正 || 昭和8年府令第107號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和8年府令第108號 || |- | 昭和八年勅令第九十五號施行ノ件 || 昭和8年府令第109號 || |- | 昭和八年勅令第九十六號施行ノ件 || 昭和8年府令第110號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和8年府令第111號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和8年府令第112號 || |- | 艙口覆布ノ試驗ニ關スル件 || 昭和8年府令第113號 || |- | 國際通信書使用方ノ件 || 昭和8年府令第114號 || |- | 資源現存額調查ニ關スル件 || 昭和8年府令第115號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第116號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和8年府令第117號 || |- | 臺灣總督府鐵道部職員旅費規則中改正 || 昭和8年府令第118號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第119號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第120號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和8年府令第121號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和8年府令第122號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第123號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第124號 || |- | 昭和八年法律第五十號附則十四條ニ依ル扶助料更正手續 || 昭和8年府令第125號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第126號 || |- | 行政區域變更 || 昭和8年府令第127號 || |- | 行政區域變更 || 昭和8年府令第128號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程 || 昭和8年府令第129號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道信號規程 || 昭和8年府令第130號 || |- | 米穀統制法施行規則 || 昭和8年府令第131號 || |- | 臺灣籾貯藏獎勵規則 || 昭和8年府令第132號 || |- | 鳩彥王妃故允子內親王殿下宮中喪中ニ於ケル官幣社新嘗祭祭式 || 昭和8年府令第133號 || |- | 州又ハ廳地方費ノ收入トナルベキ手數料ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第134號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第135號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第136號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和8年府令第137號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和8年府令第138號 || |- | 臺灣家屋建築規則施行細則中改正 || 昭和8年府令第139號 || |- | 船舶法施行ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第140號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和8年府令第141號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和8年府令第142號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和8年府令第143號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和8年府令第144號 || |- | 農業倉庫業法施行規則中改正 || 昭和8年府令第145號 || |- | 州廳種畜場規則制定 || 昭和8年府令第146號 || |- | 州廳農事試驗場規則中改正 || 昭和8年府令第147號 || |- | 手形法及小切手法ニ依ル手形交換所指定 || 昭和8年府令第148號 || |} ===昭和9年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第1號 || |- | 國際信號旗ノ寸法ニ關スル件 || 昭和9年府令第2號 || |- | 船舶安全法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第3號 || |- | 昭和九年府令第三號ヲ外國船舶ニ準用ノ件 || 昭和9年府令第4號 || |- | 船舶設備ニ關スル件 || 昭和9年府令第5號 || |- | 船舶滿載吃水線ニ關スル件 || 昭和9年府令第6號 || |- | 船舶區畫ニ關スル件 || 昭和9年府令第7號 || |- | 木船構造ニ關スル件 || 昭和9年府令第8號 || |- | 船舶機關ニ關スル件 || 昭和9年府令第9號 || |- | 救命艇手適任證書交付ニ關スル件 || 昭和9年府令第10號 || |- | 漁船ニ關スル件 || 昭和9年府令第11號 || |- | 漁船構造設備ニ關スル件 || 昭和9年府令第12號 || |- | 昭和八年府令第六十一號船舶職員法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第13號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和9年府令第14號 || |- | 同醫學專門學校規則中改正 || 昭和9年府令第15號 || |- | 同高等工業學校規則中改正 || 昭和9年府令第16號 || |- | 昭和七年勅令第三百四十五號施行期日 || 昭和9年府令第17號 || |- | 明治三十年法律第三十七號施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第18號 || |- | 危險物船舶運送及貯藏ニ關スル件 || 昭和9年府令第19號 || |- | 船用品取締ニ關スル件 || 昭和9年府令第20號 || |- | 船用品檢查試驗ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第21號 || |- | 船燈試驗ニ關スル件改正 || 昭和9年府令第22號 || |- | 船用信號器試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第23號 || |- | 船用救命器具試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第24號 || |- | 船用消火器試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第25號 || |- | 船舶火災警報裝置試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第26號 || |- | 船用防毒面試驗ニ關スル件 || 昭和9年府令第27號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校規則中改正 || 昭和9年府令第28號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和9年府令第29號 || |- | 臺灣氣象信號規程中改正 || 昭和9年府令第30號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和9年府令第31號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則中改正 || 昭和9年府令第32號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則中改正 || 昭和9年府令第33號 || |- | 昭和五年國勢調查施行規則廢止 || 昭和9年府令第34號 || |- | 昭和七年勅令第二百三十七號施行期日ノ件 || 昭和9年府令第35號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則 || 昭和9年府令第36號 || |- | 大正十四年府令第二十六號中改正 || 昭和9年府令第37號 || |- | 臺灣瓦斯事業取締規則 || 昭和9年府令第38號 || |- | 臺灣醫師令施行規則中改正 || 昭和9年府令第39號 || |- | 臺灣齒科醫師令施行規則中改正 || 昭和9年府令第40號 || |- | 診療所取締規則 || 昭和9年府令第41號 || |- | 齒科診療所取締規則 || 昭和9年府令第42號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第43號 || |- | 臺灣茶檢查規則中改正 || 昭和9年府令第44號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和9年府令第45號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和9年府令第46號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和9年府令第47號 || |- | 內臺電話通話規則 || 昭和9年府令第48號 || |- | 臺灣總督府稅關管轄區域 || 昭和9年府令第49號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和9年府令第50號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置 || 昭和9年府令第51號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和9年府令第52號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和9年府令第53號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱、位置中改正 || 昭和9年府令第54號 || |- | 粗製樟腦、樟腦油原料樟樹取締方ノ件、製腦用物件中使用未濟ノ分處分ノ件、粗製樟腦、樟腦油專賣法施行細則廢止 || 昭和9年府令第55號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和9年府令第56號 || |- | 石油業法施行ニ關スル件 || 昭和9年府令第57號 || |- | 地方法院支部ニ於テ取扱フヘキ事務ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第58號 || |- | 街庄職員旅費支給規程中改正 || 昭和9年府令第59號 || |- | 保稅倉庫法施行規則中改正 || 昭和9年府令第60號 || |- | 州廳水產試驗場規則 || 昭和9年府令第61號 || |- | 州有給吏員ノ定員ニ關スル件中改正 || 昭和9年府令第62號 || |- | 蕃地取締規則中改正 || 昭和9年府令第63號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和9年府令第64號 || |- | 昭和九年勅令第百六十四號施行ノ件 || 昭和9年府令第65號 || |- | 癩豫防法施行規則制定 || 昭和9年府令第66號 || |- | 臺灣總督府少年敎護院規則 || 昭和9年府令第67號 || |- | 輸出補償法施行規則 || 昭和9年府令第68號 || |- | 集金郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和9年府令第69號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運輸規程中改正 || 昭和9年府令第70號 || |- | 漁業組合ニ關スル登記取扱手續改正 || 昭和9年府令第71號 || |- | 漁業組合登記簿及漁業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付手數料ニ關スル件改正 || 昭和9年府令第72號 || |- | 漁業法ノ規定ニ依ル件法院ノ許可ヲ求ムル手續 || 昭和9年府令第73號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルユトヲ得礦油ニ關スル件件中改正 || 昭和9年府令第74號 || |- | 電用電氣通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ關スル件 || 昭和9年府令第75號 || |- | 年賀電報ニ關スル件 || 昭和9年府令第76號 || |- | 保正甲長ノ徽章ニ關スル件 || 昭和9年府令第77號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和9年府令第78號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和9年府令第79號 || |- | 臺灣酒類出港稅令施行規則 || 昭和9年府令第80號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和9年府令第81號 || |} ===昭和10年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 蠶種取締規則 || 昭和10年府令第1號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第2號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和10年府令第3號 || |- | 廳地方費立花蓮港高等女學校學則中改正 || 昭和10年府令第4號 || |- | 收入印紙ヲ以テ納ムベキ手數料種目追加 || 昭和10年府令第5號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員 || 昭和10年府令第6號 || |- | 臺灣公立商業學校規則改正 || 昭和10年府令第7號 || |- | 臺灣公立工業學校規則改正 || 昭和10年府令第8號 || |- | 臺灣公立農業學校規則改正 || 昭和10年府令第9號 || |- | 昭和十年律令第二號、第三號施行期日 || 昭和10年府令第10號 || |- | 臺灣市制施行令改正 || 昭和10年府令第11號 || |- | 臺灣街庄制施行令改正 || 昭和10年府令第12號 || |- | 臺灣地方選舉取締規則 || 昭和10年府令第13號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和10年府令第14號 || |- | 市稅又ハ街庄稅ヲ減免セラレタル者ノ選舉ニ關スル資格要件 || 昭和10年府令第15號 || |- | 臺灣漁業組合規則改正 || 昭和10年府令第16號 || |- | 漁業法ニ依ル漁業協同組合ノ自ラ營ム漁業ニ關スル件 || 昭和10年府令第17號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和10年府令第18號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則改正 || 昭和10年府令第19號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則 || 昭和10年府令第20號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和10年府令第21號 || |- | 地租附加稅及所得稅附加稅制限中改正 || 昭和10年府令第22號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和10年府令第23號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第24號 || |- | 震災地ニ於ケル臺灣罹災救助基金規則施行規則ノ特例 || 昭和10年府令第25號 || |- | 震災被害者ニ對スル地方稅ノ減免猶豫ニ關スル件 || 昭和10年府令第26號 || |- | 司法代書人法施行ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第27號 || |- | 臺灣米穀檢查規則改正 || 昭和10年府令第28號 || |- | 震災被害者ニ對スル租稅ノ免除等ニ關スル律令施行ニ關スル件 || 昭和10年府令第29號 || |- | 大正十一年府令第百四十九號中改正 || 昭和10年府令第30號 || |- | 特用作物輸移出取締規則 || 昭和10年府令第31號 || |- | 戶口規則改正 || 昭和10年府令第32號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル職務代理ノ件中改正 || 昭和10年府令第33號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和10年府令第34號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和10年府令第35號 || |- | 臺灣市制及臺灣街庄制改正經過規程 || 昭和10年府令第36號 || |- | 市會議員及街庄協議會員選舉規程 || 昭和10年府令第37號 || |- | 街庄協議會員ノ選舉ニ於ケル投票ノ代書ニ關スル件 || 昭和10年府令第38號 || |- | 街庄長ニ關スル件 || 昭和10年府令第39號 || |- | 街庄長ノ服務ニ關スル件 || 昭和10年府令第40號 || |- | 街庄長俸給規則 || 昭和10年府令第41號 || |- | 街庄長旅費支給規則 || 昭和10年府令第42號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則 || 昭和10年府令第43號 || |- | 街庄長退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和10年府令第44號 || |- | 街庄長宿舍料規則 || 昭和10年府令第45號 || |- | 市街庄財務規程 || 昭和10年府令第46號 || |- | 街庄長及市街庄吏員事務引繼規程 || 昭和10年府令第47號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ノ事務取扱ニ關スル件 || 昭和10年府令第48號 || |- | 市街庄吏員等ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件 || 昭和10年府令第49號 || |- | 州市街庄名譽職員費用辨償支給規程廢止 || 昭和10年府令第50號 || |- | 州市有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和10年府令第51號 || |- | 市職員旅費支給規程外一件廢止 || 昭和10年府令第52號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和10年府令第53號 || |- | 廳地方費吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和10年府令第54號 || |- | 臺灣昭和十年國勢調查施行規則 || 昭和10年府令第55號 || |- | 刑務所收容者自辨物品取扱規則 || 昭和10年府令第56號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和10年府令第57號 || |- | 州有給吏員俸給支給規則 || 昭和10年府令第58號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和10年府令第59號 || |- | 大正五年府令第三十號中改正 || 昭和10年府令第60號 || |- | 大正十年府令第九十七號中改正 || 昭和10年府令第61號 || |- | 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ國際條約及國際滿載吃水線條約ニ依ル證書ニ關スル件 || 昭和10年府令第62號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程中改正 || 昭和10年府令第63號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和10年府令第64號 || |- | 臺灣痲藥取締規則中改正 || 昭和10年府令第65號 || |- | 大正九年府令第五十一條中改正 || 昭和10年府令第66號 || |- | 州有給吏員退職給與金、遺族扶助料規則 || 昭和10年府令第67號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員別表中改正 || 昭和10年府令第68號 || |- | 石油精製業者又ハ石油輸入業者ノ保有スベキ石油ノ數量ニ關スル件 || 昭和10年府令第69號 || |- | 臺灣水利組合吏員ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件 || 昭和10年府令第70號 || |- | 臺灣水利組合吏員事務引繼規程改正 || 昭和10年府令第71號 || |- | 臺灣鹽田規則施行細則中改正 || 昭和10年府令第72號 || |- | 昭和二年府令第四十號中改正 || 昭和10年府令第73號 || |- | 廳地方費有給吏員俸給支給規則 || 昭和10年府令第74號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中國立公園法ニ關スル部份及臺灣國立公園委員會官制ノ施行期日 || 昭和10年府令第75號 || |- | 國立公園法施行規則 || 昭和10年府令第76號 || |- | 大正十三年府令第七十三號廢止 || 昭和10年府令第77號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和10年府令第78號 || |- | 臺灣飛行場使用規則 || 昭和10年府令第79號 || |- | 蠶種取締規則中改正 || 昭和10年府令第80號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和10年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和10年府令第82號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局通信手規則 || 昭和10年府令第83號 || |- | 臺灣總督府醫院診療治療諸料金規則 || 昭和10年府令第84號 || |- | 大正十二年府令第十八號中改正 || 昭和10年府令第85號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者一時賜金支給規則 || 昭和10年府令第86號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者加俸支給規則 || 昭和10年府令第87號 || |} ===昭和11年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和11年府令第1號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中精神病者監護法及精神病院法ニ關スル部分ノ施行ノ期日 || 昭和11年府令第2號 || |- | 精神病者監護法施行規則 || 昭和11年府令第3號 || |- | 精神病院法施行規則 || 昭和11年府令第4號 || |- | 臺灣有害性著色料取締規則中改正 || 昭和11年府令第5號 || |- | 中央研究所支所名稱及位置中改正 || 昭和11年府令第6號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和11年府令第7號 || |- | 昭和十年勅令第二百七十三號中大正三年法律第三十七號ニ關スル部分ノ施行期日 || 昭和11年府令第8號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 昭和11年府令第9號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和11年府令第10號 || |- | 臺灣市制施行令及臺灣街庄制施行令ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和11年府令第11號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和11年府令第12號 || |- | 神職旅費規則 || 昭和11年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和11年府令第14號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和11年府令第15號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所ノ件中改正 || 昭和11年府令第16號 || |- | 監獄及分監ノ名稱及位置 || 昭和11年府令第17號 || |- | 公證人ノ職務ヲ地方法院支部ヲシテ行ハシムル件 || 昭和11年府令第18號 || |- | 臺灣市街庄稅規則中改正 || 昭和11年府令第19號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則中改正 || 昭和11年府令第20號 || |- | 學校傳染病豫防規則改正 || 昭和11年府令第21號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和11年府令第22號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和11年府令第23號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間改正 || 昭和11年府令第24號 || |- | 辯護士名簿登錄規則改正 || 昭和11年府令第25號 || |- | 外國人辯護士認可規則 || 昭和11年府令第26號 || |- | 汽船「トロール」漁業、機船底曳網漁業及汽船捕鯨業取締規則改正 || 昭和11年府令第27號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和11年府令第28號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料中改正 || 昭和11年府令第29號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 昭和11年府令第30號 || |- | 大正八年府令第五十八號、大正九年府令第三十四號、大正十三年府令第二十二號廢止 || 昭和11年府令第31號 || |- | 廳地方費立臺東農業補習學校學則中改正 || 昭和11年府令第32號 || |- | 廳地方費立澎湖水產補習學校學則中改正 || 昭和11年府令第33號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和11年府令第34號 || |- | 大正十五年府令第五十二號中改正 || 昭和11年府令第35號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府交通局電信局、燈臺職員ノ手當金給與細則中改正 || 昭和11年府令第36號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和11年府令第37號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和11年府令第38號 || |- | 廳地方費立花蓮港中學校學則 || 昭和11年府令第39號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第40號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則 || 昭和11年府令第41號 || |- | 大正十三年府令第九十八號中改正 || 昭和11年府令第42號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和11年府令第43號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第44號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第45號 || |- | 痘瘡豫防ノ為襤褸其ノ他ノ物件輸入取締ニ關スル件 || 昭和11年府令第46號 || |- | 大正三年府令第二十二號中改正 || 昭和11年府令第47號 || |- | 大正十三年府令第百二十二號中改正 || 昭和11年府令第48號 || |- | 臺灣蓄音機レコード取締規則 || 昭和11年府令第49號 || |- | 昭和十一年勅令第百二十四號ノ施行ニ關スル件 || 昭和11年府令第50號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和11年府令第51號 || |- | 昭和九年府令第五十號中改正 || 昭和11年府令第52號 || |- | 昭和九年府令第五十一號中改正 || 昭和11年府令第53號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和11年府令第54號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員別表中改正 || 昭和11年府令第55號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和11年府令第56號 || |- | 昭和十年律令第一號臺灣州制施行期日 || 昭和11年府令第57號 || |- | 臺灣州制施行令改正 || 昭和11年府令第58號 || |- | 昭和十一年二月二十六日ノ事件ニ付官國幣社以下神社ニ付テ行フ祭祀ノ祭式竝祝詞 || 昭和11年府令第59號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和11年府令第60號 || |- | 輸移出活動寫真與フイルム取締規則 || 昭和11年府令第61號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金 || 昭和11年府令第62號 || |- | 石油保有補助金交付規則 || 昭和11年府令第63號 || |- | 臺灣總督府貸付金取扱規程中改正 || 昭和11年府令第64號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署職員共濟組合規則中改正 || 昭和11年府令第65號 || |- | 臺灣州制改正經過規程 || 昭和11年府令第66號 || |- | 州會議員選舉規程 || 昭和11年府令第67號 || |- | 州有給吏員規則廢止 || 昭和11年府令第68號 || |- | 州市街庄吏員俸給支給規則別表第二號廢止 || 昭和11年府令第69號 || |- | 州會計役及吏員ノ賠償責任及身元保證ニ關スル件 || 昭和11年府令第70號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和11年府令第71號 || |- | 州有給吏員宿直食料支給規程 || 昭和11年府令第72號 || |- | 州有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和11年府令第73號 || |- | 臺灣州稅規則中改正 || 昭和11年府令第74號 || |- | 臺灣州制施行令第七十二條第一項ノ規定ニ依ル州稅指定 || 昭和11年府令第75號 || |- | 州戶稅規則中改正 || 昭和11年府令第76號 || |- | 臺灣辯護士審查委員會規則 || 昭和11年府令第77號 || |- | 州、廳ノ位置,管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和11年府令第78號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和11年府令第79號 || |- | 州財務規程 || 昭和11年府令第80號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和11年府令第81號 || 官報のみ |- | 臺灣地方選舉取締規則中改正 || 昭和11年府令第82號 || |- | 明治三十三年府令第八十號中改正 || 昭和11年府令第83號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則中改正 || 昭和11年府令第84號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和11年府令第85號 || |- | 米穀自治管理法施行規則 || 昭和11年府令第86號 || |- | 大正九年府令第五十六號中改正 || 昭和11年府令第87號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和11年府令第88號 || |- | 流行性腦炎ヲ傳染病ニ指定 || 昭和11年府令第89號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 昭和11年府令第90號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和11年府令第91號 || |- | 牝馬貸付規則 || 昭和11年府令第92號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規程中改正 || 昭和11年府令第93號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和11年府令第94號 || |- | 大正十三年府令第十四號中改正 || 昭和11年府令第95號 || |- | 慶弔電報取扱ニ關スル件 || 昭和11年府令第96號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和11年府令第97號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和11年府令第98號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和11年府令第99號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和11年府令第100號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和11年府令第101號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和11年府令第102號 || |- | 大正十二年府令第十八號中改正 || 昭和11年府令第103號 || |- | 航空檢疫規則中改正 || 昭和11年府令第104號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則中改正 || 昭和11年府令第105號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和11年府令第106號 || |- | 臺灣總督府文官服制施行規則中改正 || 昭和11年府令第107號 || |- | 家畜傳染病及畜牛結核病豫防費用負擔區分中改正 || 昭和11年府令第108號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則 || 昭和11年府令第109號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則 || 昭和11年府令第110號 || |- | 臺灣都市計畫關係土地區劃整理登記規則 || 昭和11年府令第111號 || |- | 昭和十一年勅令第四百七十四號ノ施行ニ關スル件 || 昭和11年府令第112號 || |} ===昭和12年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 昭和十一年府令第五十號廢止 || 昭和12年府令第1號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和12年府令第2號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件 || 昭和12年府令第3號 || |- | 昭和四年府令第八號中改正 || 昭和12年府令第4號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和12年府令第5號 || 官報のみ |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和12年府令第6號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和12年府令第7號 || |- | 臺灣清涼飲料水營業取締規則中改正 || 昭和12年府令第8號 || |- | 昭和十一年律令第五號臺灣阿片令中改正ノ件ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第9號 || |- | 臺灣都市計畫關係民法等特例及臺灣都市計畫令ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第10號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和12年府令第11號 || |- | 英國船舶ノ檢查ニ關スル件 || 昭和12年府令第12號 || |- | 臺灣阿片令施行規則中改正 || 昭和12年府令第13號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和12年府令第14號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金中改正 || 昭和12年府令第15號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和12年府令第16號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第17號 || |- | 臺灣地方稅規則 || 昭和12年府令第18號 || |- | 臺灣廳地方費稅規則 || 昭和12年府令第19號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制及臺灣州制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和12年府令第20號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ノ規定ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和12年府令第21號 || |- | 州財務規程中改正 || 昭和12年府令第22號 || |- | 市街庄財務規程中改正 || 昭和12年府令第23號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第24號 || |- | 國有財產法施行規則 || 昭和12年府令第25號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和12年府令第26號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則 || 昭和12年府令第27號 || |- | 臺灣外貨債特別稅令施行規則 || 昭和12年府令第28號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則 || 昭和12年府令第29號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則 || 昭和12年府令第30號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第31號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則 || 昭和12年府令第32號 || |- | 揮發油稅法施行規則 || 昭和12年府令第33號 || |- | 明治四十四年府令第五十號中改正 || 昭和12年府令第34號 || |- | 大正五年府令第三十號中改正 || 昭和12年府令第35號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第36號 || |- | 臺灣都市計畫令中改正ノ件ノ施行期日ノ件 || 昭和12年府令第37號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第38號 || |- | 臺灣拓殖株式會社資金供給規則 || 昭和12年府令第39號 || |- | 臺灣拓殖株式會社ノ定期預リ金ニ關スル件 || 昭和12年府令第40號 || |- | 臺灣資源調查令中改定 || 昭和12年府令第41號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和12年府令第42號 || |- | 輸移出活動寫眞フイルム取締規則中改正 || 昭和12年府令第43號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和12年府令第44號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第45號 || |- | 廳地方費立花蓮港農業補習學校學則中改正 || 昭和12年府令第46號 || |- | 臺灣官設鐵道建設規程 || 昭和12年府令第47號 || |- | 肥料ノ種類ニ關スル件 || 昭和12年府令第48號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可規則 || 昭和12年府令第49號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和12年府令第50號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和12年府令第51號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和12年府令第52號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和12年府令第53號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和12年府令第54號 || |- | 郵便電信電話ニ關スル滯納料金徵收規則中改正 || 昭和12年府令第55號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則中改正 || 昭和12年府令第56號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和12年府令第57號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第58號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第59號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第60號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和12年府令第61號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第62號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第63號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和12年府令第64號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件 || 昭和12年府令第65號 || |- | 臺灣北支事件特別稅令施行規則 || 昭和12年府令第66號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第67號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第68號 || |- | 關稅定率法第七條第二十四號ノ命令ニ關スル件 || 昭和12年府令第69號 || |- | 輸入稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ヘキ礦油ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第70號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル郵便物ノ航空取扱ニ要スル料金ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第71號 || |- | 臺灣發樺太及南洋群島宛郵便物ノ航空料 || 昭和12年府令第72號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和12年府令第73號 || |- | 臺灣總督府稅關執務時間ニ關スル件及臺灣關稅規則ノ施行ニ關スル件廢止 || 昭和12年府令第74號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和12年府令第75號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和12年府令第76號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第77號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第78號 || |- | 都市計畫事業路面改良受益者負擔規則 || 昭和12年府令第79號 || |- | 都市計畫事業道路新設擴築受益者負擔規則 || 昭和12年府令第80號 || |- | 廳地方費立花蓮港中學校學則中改正 || 昭和12年府令第81號 || |- | 產金法施行規則 || 昭和12年府令第82號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間中改正 || 昭和12年府令第83號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和12年府令第84號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和12年府令第85號 || |- | 臺灣官廳用電信電話規則中改正 || 昭和12年府令第86號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和12年府令第87號 || |- | 昭和十二年勅令第四百八十一號及同年勅令第四百八十二號施行ノ件 || 昭和12年府令第88號 || |- | 昭和十二年律令第十六號、同年律令第十七號、同年律令第十八號中改正ノ件及同年律令第十九號施行ノ件 || 昭和12年府令第89號 || |- | 臺灣廳制ノ施行ニ關スル件 || 昭和12年府令第90號 || |- | 臺灣廳制施行令 || 昭和12年府令第91號 || |- | 從前ノ臺灣總督府令及告示中廳地方費ニ關スル規程ハ廳又ハ廳費ニ關スル規程トス || 昭和12年府令第92號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和12年府令第93號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和12年府令第94號 || |- | 州有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和12年府令第95號 || |- | 州有給吏員宿直食料支給規程中改正 || 昭和12年府令第96號 || |- | 州市街庄吏員服務紀律中改正 || 昭和12年府令第97號 || |- | 州有給吏員退職給與金、遺族扶助料規則中改正 || 昭和12年府令第98號 || |- | 州市街庄吏員懲戒規程中改正 || 昭和12年府令第99號 || |- | 州會計役及州吏員ノ賠償責任及身元保證ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第100號 || |- | 州有給吏員宿舍料支給規則中改正 || 昭和12年府令第101號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第102號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第103號 || |- | 臺灣總督府判任待遇刑務所職負、判任待遇街庄長、區長及區書記懲戒規程中改正 || 昭和12年府令第104號 || |- | 廳財務規程 || 昭和12年府令第105號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和12年府令第106號 || |- | 臺灣州戶稅規則中改正 || 昭和12年府令第107號 || |- | 臺灣州制施行令第七十二條第一項及臺灣廳制施行令第二十六條第一項ノ規定ニ依ル州稅及廳稅指定 || 昭和12年府令第108號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和12年府令第109號 || |- | 州、市街庄手數料規則中改正 || 昭和12年府令第110號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和12年府令第111號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和12年府令第112號 || |- | 庄協議會員ヲ選舉又ハ任命スル場合ノ庄內居住期間ノ件 || 昭和12年府令第113號 || |- | 臺灣總督府令廢止 || 昭和12年府令第114號 || |- | 臺灣總督府少年救護院規則中改正 || 昭和12年府令第115號 || |- | 昭和十二年遞信省令第五十五號速達郵便規則中改正 || 昭和12年府令第116號 || |- | 臨時船舶管理法施行ニ關スル件 || 昭和12年府令第117號 || |- | 支那事變ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル律令施行ノ件 || 昭和12年府令第118號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法中ノ職務執行及費途ニ關スル件改正 || 昭和12年府令第119號 || |- | 行旅病人及行旅死亡人取扱法ニ依ル行旅病人、行旅死亡人及同伴者取扱方ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第120號 || |- | 明治三十二年府令第百一號中改正 || 昭和12年府令第121號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和12年府令第122號 || |- | 臺灣廳地方費稅外收入規則廢止 || 昭和12年府令第123號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和12年府令第124號 || |- | 官幣社及縣社以下神社祭式ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第125號 || |- | 昭和二年府令第四十九號、昭和三年府令第三十四號、昭和五年府令第十三號、昭和六年府令第二十四號及昭和十一年府令第三十九號廢止 || 昭和12年府令第126號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和12年府令第127號 || |- | 明治四十二年府令第五十五號中改正 || 昭和12年府令第128號 || |- | 煙草耕作區域中改正 || 昭和12年府令第129號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和12年府令第130號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和12年府令第131號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和12年府令第132號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和12年府令第133號 || |- | 軍事救護法施行細則中改正 || 昭和12年府令第134號 || |- | 支那事變ニ付官國幣社及縣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祭式及祝詞ニ關スル件 || 昭和12年府令第135號 || |- | 昭和十二年法律第九十二號第一條ノ規程ニ依リ輸出又ハ輸入ノ制限又ハ禁止ニ關スル件 || 昭和12年府令第136號 || |- | 臺灣米穀檢查規則中改正 || 昭和12年府令第137號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和12年府令第138號 || |- | 臺灣臨時資金調整法施行細則 || 昭和12年府令第139號 || |- | 明治四十五年府令第七十號、大正元年府令第三十八號及大正七年府令第九號廢止 || 昭和12年府令第140號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル件 || 昭和12年府令第141號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件 || 昭和12年府令第142號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第143號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第144號 || |- | 臺灣家屋調查令施行規則 || 昭和12年府令第145號 || |- | 防空法施行規則 || 昭和12年府令第146號 || |- | 臺灣官廳防空規則 || 昭和12年府令第147號 || |- | 州廳防空委員會ノ委員ノ定數 || 昭和12年府令第148號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和12年府令第149號 || |- | 臺灣度量衡規則中改正ノ件施行 || 昭和12年府令第150號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第151號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和12年府令第152號 || |- | 臺灣營業稅令中改正ノ件施行 || 昭和12年府令第153號 || |- | 臺灣藥品取締規則ニ據ル毒藥、劇藥ノ品目指定 || 昭和12年府令第154號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和12年府令第155號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和12年府令第156號 || |- | 畜牛及牛肉輸移出許可規則 || 昭和12年府令第157號 || |- | 產金獎勵規則 || 昭和12年府令第158號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和12年府令第159號 || |- | 臺灣商工會議所令施行 || 昭和12年府令第160號 || |- | 臺灣商工會議所令施行規則 || 昭和12年府令第161號 || |- | 臺灣商工會議所議員選舉規則 || 昭和12年府令第162號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和12年府令第163號 || |- | 重要物資在庫數量調查規則 || 昭和12年府令第164號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和12年府令第165號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則改正 || 昭和12年府令第165號 || |- | 昭和十二年勅令第百四十六號(行政諸法臺灣施行令中改正ノ件)施行 || 昭和12年府令第167號 || |- | 自動車交通事業法施行規則 || 昭和12年府令第168號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程 || 昭和12年府令第169號 || |- | 臺灣自動車運輸事業基準規程 || 昭和12年府令第170號 || |- | 臺灣自動車運輸事業自動車登錄規程 || 昭和12年府令第171號 || |- | 臺灣自動車運輸規程 || 昭和12年府令第172號 || |- | 臺灣旅客自動車設備規程 || 昭和12年府令第173號 || |- | 臺灣自動車運輸事業會計規程 || 昭和12年府令第174號 || |- | 臺灣自動車運送事業規程 || 昭和12年府令第175號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續 || 昭和12年府令第176號 || |- | 自動車交通事業財團登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 昭和12年府令第177號 || |- | 臺灣自動車取締規則 || 昭和12年府令第178號 || |- | 野蠶絲業取締規則 || 昭和12年府令第179號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和12年府令第180號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和12年府令第181號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和12年府令第182號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和12年府令第183號 || |- | 漁業ニ關スル出願申請手數料中改正 || 昭和12年府令第184號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和12年府令第185號 || |- | 金使用規則 || 昭和12年府令第186號 || |- | 特用作物輸移出取締規則中改正 || 昭和12年府令第187號 || |} ===昭和13年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和13年府令第1號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第2號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル國內資金ノ狀況調查ニ關スル件 || 昭和13年府令第3號 || |- | 人造石油製造事業法施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第4號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第5號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和13年府令第6號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第7號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和13年府令第8號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第9號 || |- | 學校身體檢查規則 || 昭和13年府令第10號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和13年府令第11號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第12號 || |- | 二郡以上ノ區域ニ涉ル街庄組合ニ關スル件 || 昭和13年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第14號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第15號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和13年府令第16號 || |- | 臺灣私設鐵道係員職制改正 || 昭和13年府令第17號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和13年府令第18號 || |- | 結核豫防法施行規則 || 昭和13年府令第19號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第20號 || |- | 縣社以下神社ノ創立、移轉、廢止、合併等ニ關スル規則中改正 || 昭和13年府令第21號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和13年府令第22號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和13年府令第23號 || |- | 臺灣農會令施行規則 || 昭和13年府令第24號 || |- | 臺灣畜產會令施行 || 昭和13年府令第25號 || |- | 臺灣畜產會令施行規則 || 昭和13年府令第26號 || |- | 船員法施行ニ關スル件改正 || 昭和13年府令第27號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和13年府令第28號 || |- | 輸移出帽子檢查規則 || 昭和13年府令第29號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和13年府令第30號 || |- | 自動車車庫取締規則 || 昭和13年府令第31號 || |- | 州又ハ廳地方費ノ收入ト為ルベキ手數料中改正 || 昭和13年府令第32號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和13年府令第33號 || |- | 臺灣中央衛生會規則中改正 || 昭和13年府令第34號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則 || 昭和13年府令第35號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第36號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第37號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第38號 || |- | 支那事變特別稅法第六十八條及第六十九條ノ施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第39號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則 || 昭和13年府令第40號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第41號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第42號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第43號 || |- | 臺灣產婆規則中改正 || 昭和13年府令第44號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和13年府令第45號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和13年府令第46號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル國際收支ノ狀況調查ニ關スル件 || 昭和13年府令第47號 || |- | 臺灣臨時地方稅措置ニ關スル件 || 昭和13年府令第48號 || |- | 郵便法、郵便為替法、鐵道船舶郵便法、電信法、無線電信法及電信線電話線建設條例施行ニ關スル件ノ特例ニ關スル件 || 昭和13年府令第49號 || |- | 揮發油及アルコール混用法施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第50號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則 || 昭和13年府令第51號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第52號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和13年府令第53號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱竝位置中改正 || 昭和13年府令第54號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和13年府令第55號 || |- | 公證人ノ職務ヲ地方法院ヲシテ行ハシムルノ件 || 昭和13年府令第56號 || |- | 水先法施行ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第57號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第58號 || |- | 水產獎勵規則 || 昭和13年府令第59號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和13年府令第60號 || |- | 滑空機規則 || 昭和13年府令第61號 || |- | 航空機檢查規則中改正 || 昭和13年府令第62號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第63號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和13年府令第64號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和13年府令第65號 || |- | 臺灣總督府警察官及司獄官練習所規則改正 || 昭和13年府令第66號 || |- | 輸移出茶檢查規則 || 昭和13年府令第67號 || |- | 農產物罐詰製造業取締規則 || 昭和13年府令第68號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所竝ニ交通局電信局及燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和13年府令第69號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和13年府令第70號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和13年府令第71號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和13年府令第72號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和13年府令第73號 || |- | 揮發油混入用酒精賣渡規則 || 昭和13年府令第74號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第75號 || |- | 產金法第十二條ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和13年府令第76號 || |- | 特用作物輸移出取締規則中改正 || 昭和13年府令第77號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和13年府令第78號 || |- | 更正スベキ恩給中臺灣總督ノ管掌ニ係ルモノノ更正及請求手續ニ關スル件 || 昭和13年府令第79號 || |- | 鐵鋼配給統制規則 || 昭和13年府令第80號 || |- | 昭和十一年府令第百十二號廢止 || 昭和13年府令第81號 || |- | 土地區劃整理施行細則 || 昭和13年府令第82號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第83號 || |- | 皮革配給統制規則 || 昭和13年府令第84號 || |- | 皮革使用制限規則 || 昭和13年府令第85號 || |- | 皮革製品販賣價格取締規則 || 昭和13年府令第86號 || |- | 瓦斯發生爐設置獎勵規則 || 昭和13年府令第87號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第88號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第89號 || |- | 輸出補償法施行規則中改正 || 昭和13年府令第90號 || |- | 臺灣競馬令施行 || 昭和13年府令第91號 || |- | 臺灣競馬令施行規則 || 昭和13年府令第92號 || |- | 臺灣農會令施行 || 昭和13年府令第93號 || |- | 從前ノ府令及告示中觀測所又ハ測候所ニ關スル規定ハ氣象臺ニ關スル規定トス || 昭和13年府令第94號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續 || 昭和13年府令第95號 || |- | 恩給金庫登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料 || 昭和13年府令第96號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者議員等ヘノ復職ニ關スル律令施行ニ關スル件 || 昭和13年府令第97號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選舉人名簿ニ關スル件 || 昭和13年府令第98號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受驗資格ニ關スル件 || 昭和13年府令第99號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則中改正 || 昭和13年府令第100號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第101號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第102號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和13年府令第103號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和13年府令第104號 || |- | 米松販賣取締規則 || 昭和13年府令第105號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第106號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和13年府令第107號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和13年府令第108號 || |- | 傷痍軍人臺帳規則 || 昭和13年府令第109號 || |- | 金使用規則改正 || 昭和13年府令第110號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行期日 || 昭和13年府令第111號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則 || 昭和13年府令第112號 || |- | 探鑛獎勵規則 || 昭和13年府令第113號 || |- | 物品販賣價格取締規則 || 昭和13年府令第114號 || |- | 綿製品ノ製造制限ニ關スル件 || 昭和13年府令第115號 || |- | 需給關係ノ調整ヲ必要トスル物品ニ對スル措置ニ關スル件中改正 || 昭和13年府令第116號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則 || 昭和13年府令第117號 || |- | 滿洲國及中華民國渡航證明規則 || 昭和13年府令第118號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和13年府令第119號 || |- | 醫療關係者職業能力申告令施行規則 || 昭和13年府令第120號 || |- | 鉛、亞鉛、錫等使用制限規則 || 昭和13年府令第121號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和13年府令第122號 || |- | 臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間中改正 || 昭和13年府令第123號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 昭和13年府令第124號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第125號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和13年府令第126號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和13年府令第127號 || |- | 輸入貨物代金ノ決濟及外國為替銀行ノ海外指圖ニ依ル支拂ノ制限ニ關スル外國為替管理法ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和13年府令第128號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和13年府令第129號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和13年府令第130號 || |- | 臺灣地方稅則中改正 || 昭和13年府令第131號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則 || 昭和13年府令第132號 || |- | 臺灣總督府圖書館規則中改正 || 昭和13年府令第133號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和13年府令第134號 || |- | 石油資源開發法施行規則 || 昭和13年府令第135號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道部職員旅費規則中改正 || 昭和13年府令第136號 || |- | 臨時資金調整法ニ依ル資金ノ狀況調查ニ關スル命令ノ件 || 昭和13年府令第137號 || |- | 臺灣國內資金調查規則 || 昭和13年府令第138號 || |- | 燈下管制規則 || 昭和13年府令第139號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者一時賜金支給規則 || 昭和13年府令第140號 || |- | 支那事變ノ為召集又ハ徵發セラレタル者ノ自動車運轉免許ノ特例ニ關スル件 || 昭和13年府令第141號 || |- | 臺灣硫酸アシモニヤ輸出入許可規則中改正 || 昭和13年府令第142號 || |- | 米松販賣取締規則改正 || 昭和13年府令第143號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和13年府令第144號 || |- | 臺灣物價委員會規則 || 昭和13年府令第145號 || |- | 藥劑師法施行規則中改正 || 昭和13年府令第146號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和13年府令第147號 || |} ===昭和14年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 故銅及鐵屑配給統制規則 || 昭和14年府令第1號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人外國旅費規則 || 昭和14年府令第2號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人南洋群島關東州、南滿洲旅費規則 || 昭和14年府令第3號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正 || 昭和14年府令第4號 || |- | 小運送業法施行規則 || 昭和14年府令第5號 || |- | 小運送業法及行政諸法臺灣施行令ノ規定ニ於ル職權委任 || 昭和14年府令第6號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和14年府令第7號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第8號 || |- | 都市計畫事業下水道受益者負擔規則 || 昭和14年府令第9號 || |- | 船舶ニ使用スル錨、鎖及索ノ試驗ニ關スル件 || 昭和14年府令第10號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受驗資格ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第11號 || |- | 臺灣酒精令中改正ノ件施行 || 昭和14年府令第12號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和14年府令第13號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和14年府令第14號 || |- | 肥料取締法施行規則中改正 || 昭和14年府令第15號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和14年府令第16號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及都市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第17號 || |- | 煙草輸出規則 || 昭和14年府令第18號 || |- | 船員職業能力申告令施行 || 昭和14年府令第19號 || |- | 臺灣保安林造林事業費補助規則 || 昭和14年府令第20號 || |- | 臺灣總督府電報取次規則中改正 || 昭和14年府令第21號 || |- | 臺灣總督府部內航空勤務者加俸支給細則 || 昭和14年府令第22號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和14年府令第23號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則ニ依ル甲種火藥類取扱人ノ資格試驗ニ關スル件 || 昭和14年府令第24號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則 || 昭和14年府令第25號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和14年府令第26號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和14年府令第27號 || |- | 軍事扶助法施行細則廢止 || 昭和14年府令第28號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第29號 || |- | 獸醫師職業能力申告令施行規則 || 昭和14年府令第30號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第31號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則 || 昭和14年府令第32號 || |- | 需給調整協議會規則 || 昭和14年府令第33號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第34號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和14年府令第35號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類 || 昭和14年府令第36號 || |- | 市稅及街庄稅指定 || 昭和14年府令第37號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第38號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第39號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和14年府令第40號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第41號 || |- | 支那事變特別稅法第六十九條及附則第五條ノ施行ニ關スル件 || 昭和14年府令第42號 || |- | 輸移出切乾藷取締ニ關スル件 || 昭和14年府令第43號 || 官報のみ |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和14年府令第44號 || |- | 輸出入品等臨時措置ニ依ル空壜ノ輸移出制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第45號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類ノ讓受ニ關スル取扱手續 || 昭和14年府令第46號 || |- | 會社利益配當及資金通融令施行細則 || 昭和14年府令第47號 || |- | 市、街庄又ハ區長ニ於テ徵集スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第48號 || |- | 輸出入品等臨時措置ニ依ル單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第49號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件 || 昭和14年府令第50號 || |- | 臺灣總督府農業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第51號 || |- | 臺灣總督府林業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第52號 || |- | 臺灣總督府工業研究所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第53號 || |- | 熱帶醫學研究所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和14年府令第54號 || |- | 別ニ定ムルモノヲ除クノ外從前ノ府令及告示中中央研究所又ハ中央研究所長ニ關スル規定適用ノ件 || 昭和14年府令第55號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和14年府令第56號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第57號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和14年府令第58號 || |- | 臺灣會社利益配當審查委員會規則 || 昭和14年府令第59號 || |- | 臺灣青年學校規則 || 昭和14年府令第60號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則 || 昭和14年府令第61號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則 || 昭和14年府令第62號 || |- | 國民職業能力申告令ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件 || 昭和14年府令第63號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行期日ニ關スル件 || 昭和14年府令第64號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則 || 昭和14年府令第65號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル苧麻ノ販賣制限ニ關スル件 || 昭和14年府令第66號 || |- | 輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第67號 || |- | 活動寫真「フイルム」檢閱規則中改正 || 昭和14年府令第68號 || |- | 蕃地取締規則中改正 || 昭和14年府令第69號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依リ自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則 || 昭和14年府令第70號 || |- | 昭和十四年臨時國勢調查施行規則 || 昭和14年府令第71號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和14年府令第72號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第73號 || |- | 傷痍軍人臺帳規則中改正 || 昭和14年府令第74號 || |- | 軍人傷痍記章授與臨時特例ニ依リ臨時傷痍軍人臺帳規則 || 昭和14年府令第75號 || |- | 昭和十年臺灣國勢調查施行規則廢止 || 昭和14年府令第76號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依リ肥料配給統制規則 || 昭和14年府令第77號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和14年府令第78號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和14年府令第79號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和14年府令第80號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則臨時特例 || 昭和14年府令第81號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第82號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和14年府令第83號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和14年府令第84號 || |- | 從業者雇入制限令施行規則 || 昭和14年府令第85號 || |- | 工場就業時間制限令施行規則 || 昭和14年府令第86號 || |- | 賃金統制令施行規則 || 昭和14年府令第87號 || |- | 昭和十二年法律第九十二號ノ規定ニ依リ輸出又ハ輸入ノ制限又ハ禁止ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第88號 || |- | 臺灣公立小學校規則中改正 || 昭和14年府令第89號 || |- | 臺灣公立公學校規則中改正 || 昭和14年府令第90號 || |- | 臺灣總督府鐵道職員現業從事者略服中改正 || 昭和14年府令第91號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和14年府令第92號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第93號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル絲配合統制規則 || 昭和14年府令第94號 || |- | 臺灣物價委員會規則中改正 || 昭和14年府令第95號 || |- | 輕金屬製造事業法施行規則 || 昭和14年府令第96號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第97號 || |- | 皮革配給統制制規則中改正 || 昭和14年府令第98號 || |- | 皮革使用制現規則中改正 || 昭和14年府令第99號 || |- | 國民徵用令施行規則 || 昭和14年府令第100號 || |- | 國民徵用令ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和14年府令第101號 || |- | 國民徵用令ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則 || 昭和14年府令第102號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件中改正 || 昭和14年府令第103號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和14年府令第104號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和14年府令第105號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和14年府令第106號 || |- | 臺灣糖業令施行規則 || 昭和14年府令第107號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和14年府令第108號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和14年府令第109號 || |- | 米穀配治統制規則 || 昭和14年府令第110號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和14年府令第111號 || |- | 臺灣街庄制施行令中改正 || 昭和14年府令第112號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和14年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和14年府令第114號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第115號 || |- | 臨時輸出入許可規則 || 昭和14年府令第116號 || |- | 私設保稅倉庫營業、假置場私設等ノ特許手數料ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第117號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和14年府令第118號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則 || 昭和14年府令第119號 || |- | 市街地信用組合ノ拂戾準備金管理規程中改正 || 昭和14年府令第120號 || |- | 價格等統制令施行規則 || 昭和14年府令第121號 || |- | 地代家賃統制令施行規則 || 昭和14年府令第122號 || |- | 賃金臨時措置令施行規則 || 昭和14年府令第123號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則 || 昭和14年府令第124號 || |- | 船員給料臨時措置規則 || 昭和14年府令第125號 || |- | 電力調整令施行規則 || 昭和14年府令第126號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和14年府令第127號 || |- | 農產物罐詰製造業取締規則中改正 || 昭和14年府令第128號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則中改正 || 昭和14年府令第129號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和14年府令第130號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和14年府令第131號 || |- | 臺灣氣象信號規程中改正 || 昭和14年府令第132號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和14年府令第133號 || |- | 軍用資源秘密保護法施行令ノ適用ニ關スル件 || 昭和14年府令第134號 || |- | 臺灣物價委員會規則改正 || 昭和14年府令第135號 || |- | 船舶運航技能者養成令施行規則 || 昭和14年府令第136號 || |- | 米穀搗精制限規則 || 昭和14年府令第137號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則中改正 || 昭和14年府令第138號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和14年府令第139號 || |- | 臺灣產金量屆出規則 || 昭和14年府令第140號 || |- | 小作料統制令施行規則 || 昭和14年府令第141號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和14年府令第142號 || |- | 輸出入職務取締法中改正 || 昭和14年府令第143號 || |- | 臨時船舶管理法施行ニ關スル件中改正 || 昭和14年府令第144號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和14年府令第145號 || |- | 藥品輸出取締規則 || 昭和14年府令第146號 || |- | 公證人法施行規則中改正 || 昭和14年府令第147號 || |- | 公證人手數料規程中改正 || 昭和14年府令第148號 || |- | 株主表ノ抄本ノ交付ヲ申請スル者ノ納ムベキ手數料ノ件 || 昭和14年府令第149號 || |- | 苧麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件改正 || 昭和14年府令第150號 || |- | 暴利ヲ目的トスル賣買ノ取締ニ關スル件改正 || 昭和14年府令第151號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和14年府令第152號 || |- | 總動員物資使用收用令施行規則 || 昭和14年府令第153號 || |} ===昭和15年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依リ甘藷及キャッサバノ配給統制ニ關スル件 || 昭和15年府令第1號 || |- | 海港檢疫法施行規則中改正 || 昭和15年府令第2號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和15年府令第3號 || |- | 臺灣國內資金調查規則 || 昭和15年府令第4號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第5號 || |- | 官幣社及縣社以下神社ニ於テ行フ昭和十五年ノ紀元節祭ノ祭式及祝詞 || 昭和15年府令第6號 || |- | 保險業法施行規則改正 || 昭和15年府令第7號 || |- | 外國保險會社ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第8號 || |- | 花蓮港港規則 || 昭和15年府令第9號 || |- | 臺灣漁業組合規則中改正 || 昭和15年府令第10號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律第三條ノ規定ニ依ル職務執行ノ證票 || 昭和15年府令第11號 || |- | 輸出補償法施行規則中改正 || 昭和15年府令第12號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第13號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和15年府令第14號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和15年府令第15號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第16號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第17號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和15年府令第18號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和15年府令第19號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則 || 昭和15年府令第20號 || |- | 總動員試驗研究令施行規則 || 昭和15年府令第21號 || |- | 工場事業場使用收用令施行規則 || 昭和15年府令第22號 || |- | 海運統制令施行規則 || 昭和15年府令第23號 || |- | 金使用規則改正 || 昭和15年府令第24號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和15年府令第25號 || |- | 船員保險法施行規則 || 昭和15年府令第26號 || |- | 米穀ノ使用制限ニ關スル件 || 昭和15年府令第27號 || |- | 陸運統制令施行規則 || 昭和15年府令第28號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第29號 || |- | 臺灣總督府醫院其ノ他其ノ司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付國ヲ代表ルノ件 || 昭和15年府令第30號 || |- | 茶製造業取締規則 || 昭和15年府令第31號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和15年府令第32號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和15年府令第33號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和15年府令第34號 || |- | 甘藷及キャッサバノ配給統制ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第35號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和15年府令第36號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和15年府令第37號 || |- | 臺灣都市計畫委員會規則改正 || 昭和15年府令第38號 || |- | 朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範圍ニ關スル件 || 昭和15年府令第39號 || |- | 臺灣總督府諸學校官制ノ規定ニ依リ定員外ト為スコトヲ得ル者ノ範圍ニ關スル件 || 昭和15年府令第40號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和15年府令第41號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第42號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第43號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ規定ニ依リ課稅標準額計算上一圓未滿ノ端數ヲ切捨ッべキ國稅中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第44號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第45號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則(號外(一)) || 昭和15年府令第46號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正(號外(一)) || 昭和15年府令第47號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第48號 || |- | 臺灣特別法人稅令施行規則(號外(二)) || 昭和15年府令第49號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第50號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第51號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第52號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第53號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及二十二條ノ施行ニ關スル件中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第54號 || |- | 昭和十五年法律第三十九號附則第四項ノ施行ニ關スル件(號外(二)) || 昭和15年府令第55號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正(號外(二)) || 昭和15年府令第56號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則中改正 || 昭和15年府令第57號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第58號 || |- | 船員保險法ノ規定ニ依リ船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件 || 昭和15年府令第59號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和15年府令第60號 || |- | 空壜ノ輸移出制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第61號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第62號 || |- | 臺灣產金量屆出規則中改正 || 昭和15年府令第63號 || |- | 臺灣私設鐵道補助法施行規則中改正 || 昭和15年府令第64號 || |- | 苧麻纖維又ハ黃麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第65號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和15年府令第66號 || |- | 產金法施行規則中改正 || 昭和15年府令第67號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和15年府令第68號 || |- | 登記簿等諸用紙ニ標準規格ヲ採用スルノ件 || 昭和15年府令第69號 || |- | 金錢及有價證券ニ非サル供託物ヲ保管スヘキ倉庫營業者、銀行竝其ノ供託書式等ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第70號 || |- | 公證人法施行規則中改正 || 昭和15年府令第71號 || |- | 臺灣辯護士名簿登錄規則中改正 || 昭和15年府令第72號 || |- | 外國人辯護士認可規則中改正 || 昭和15年府令第73號 || |- | 飼料配給統制規則 || 昭和15年府令第74號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第75號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和15年府令第76號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第77號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第78號 || |- | 鋼船ノ構造ニ關スル件 || 昭和15年府令第79號 || |- | 花柳病豫防法施行規則 || 昭和15年府令第80號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和15年府令第81號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第82號 || |- | 資源調查法ノ規定ニ依ル勞務動態調查規則 || 昭和15年府令第83號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依ル籾收穫高調查規則 || 昭和15年府令第84號 || |- | 船員職業能力申告令施行ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第85號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第86號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第87號 || |- | 會社職員給與臨時措置令施行規則中改正 || 昭和15年府令第88號 || |- | 臺灣肥料委員會規則 || 昭和15年府令第89號 || |- | 補助貨幣ノ蒐集、鑄潰又ハ毀傷ノ取締ニ關スル件 || 昭和15年府令第90號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和15年府令第91號 || |- | 暴利行為等取締規則中改正 || 昭和15年府令第92號 || |- | 砂糖配給統制規則 || 昭和15年府令第93號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則中改正 || 昭和15年府令第94號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第95號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則臨時特例中改正 || 昭和15年府令第96號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件 || 昭和15年府令第97號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件 || 昭和15年府令第98號 || |- | 內地ニ於テ管海官廳ノ公認ヲ受クベキ場合ニ於ケル船員保險ノ被保險者ノ資格得喪屆出等ニ關スル件 || 昭和15年府令第99號 || |- | 昭和十五年國勢調查施行規則 || 昭和15年府令第100號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和15年府令第101號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和15年府令第102號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則第七條ノ規定施行 || 昭和15年府令第103號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第104號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第105號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則 || 昭和15年府令第106號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第107號 || |- | 郵便貯金局所外預入取扱規則廢止 || 昭和15年府令第108號 || |- | 船員保險法施行令ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和15年府令第109號 || |- | 藁及藁工品配給統制規則 || 昭和15年府令第110號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和15年府令第111號 || |- | 商業登記取扱手續 || 昭和15年府令第112號 || |- | 臺灣漁業組合登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第113號 || |- | 恩給金庫登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第114號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續中改正 || 昭和15年府令第115號 || |- | 土地登記簿、建物登記簿、商業登記簿及工場財團登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料ニ關スル件 || 昭和15年府令第116號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則中改正 || 昭和15年府令第117號 || |- | 青少年雇入制限令施行規則 || 昭和15年府令第118號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和15年府令第119號 || |- | 木炭移出取締規則 || 昭和15年府令第120號 || |- | 工場事業場技能者養成令施行規則 || 昭和15年府令第121號 || |- | 工場事業場技能者養成補助規則 || 昭和15年府令第122號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第123號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第124號 || |- | 官廳ノ管理ニ屬スル軍用資源祕密ノ指定及保護ニ關スル件 || 昭和15年府令第125號 || |- | 關東州、滿洲及支那ニ對スル貿易ノ調整ニ關スル件 || 昭和15年府令第126號 || |- | 學校醫及幼稚園醫職務規程 || 昭和15年府令第127號 || |- | 學校齒科醫及幼稚園齒科醫職務規程 || 昭和15年府令第128號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和15年府令第129號 || |- | 臨時輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第130號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第131號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和15年府令第132號 || |- | 官幣社以下神社祭式 || 昭和15年府令第133號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和15年府令第134號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第135號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和15年府令第136號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ臨時家族手當支給 || 昭和15年府令第137號 || |- | 律令第十一號、同第十二號及同第十三號施行期日ノ件 || 昭和15年府令第138號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和15年府令第139號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第140號 || |- | 警察署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和15年府令第141號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第142號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和15年府令第143號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和15年府令第144號 || |- | 臺灣市制施行令中改正 || 昭和15年府令第145號 || |- | 市街庄ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ノ事務取扱ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第146號 || |- | 市街庄吏員等ノ賠償責任竝ニ身元保證ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第147號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選舉人名簿ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第148號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和15年府令第149號 || |- | 監獄及分監ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第150號 || |- | 別ニ定ムルモノヲ除クノ外從前ノ府令及告示中ニ關スル規定ノ件 || 昭和15年府令第151號 || |- | 臺灣電話特別開通規則ニ依リ開通シタル電話ノ加入名義及電話機設置場所變更ニ關スル件 || 昭和15年府令第152號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ依ル石油配給統制規則 || 昭和15年府令第153號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和15年府令第154號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和15年府令第155號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和15年府令第156號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件 || 昭和15年府令第157號 || |- | 探鑛獎勵規則中改正 || 昭和15年府令第158號 || |- | 船員給與統制令施行規則 || 昭和15年府令第159號 || |- | 會社經理統制令施行規則 || 昭和15年府令第160號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和15年府令第161號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和15年府令第162號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第163號 || |- | 船員徵用令施行規則 || 昭和15年府令第164號 || |- | 臺灣外國為替管理規則中改正 || 昭和15年府令第165號 || |- | 臺灣外國為替管理規則施行細則中改正 || 昭和15年府令第166號 || |- | 臺灣外國為替管理臨時措置規則中改正 || 昭和15年府令第167號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和15年府令第168號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和15年府令第169號 || |- | 船員使用等統制令施行規則 || 昭和15年府令第170號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和15年府令第171號 || |- | 州、廳、市街庄手數料規則中改正 || 昭和15年府令第172號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第173號 || |- | 食料品罐詰用空罐配給統制規則 || 昭和15年府令第174號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和15年府令第175號 || |- | 從業者移動防止令施行規則 || 昭和15年府令第176號 || |- | 臺灣飛行場使用規則中改正 || 昭和15年府令第177號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和15年府令第178號 || |- | 外國為替管理法、產金法等違反申告者賞與ニ關スル件 || 昭和15年府令第179號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルべキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件中改正 || 昭和15年府令第180號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルべキ者ノ出頭旅費規則中改正 || 昭和15年府令第181號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和15年府令第182號 || |- | 臺灣總督府地方法院及支部名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第183號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和15年府令第184號 || |- | 臺灣總督府供託局及其ノ出張所名稱位置中改正 || 昭和15年府令第185號 || |- | 供託局又ハ供託局出張所ノ預金取扱店中改正 || 昭和15年府令第186號 || |- | 公證人ノ職務ヲ行フ法院書記所屬ノ地方法院出張所中改正 || 昭和15年府令第187號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和15年府令第188號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和15年府令第189號 || |- | 州廳有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和15年府令第190號 || |- | 宅地建物等價格統制令施行規則 || 昭和15年府令第191號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和15年府令第192號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和15年府令第193號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則 || 昭和15年府令第194號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和15年府令第195號 || |- | 落花生及胡麻配給統制規則 || 昭和15年府令第196號 || |- | 保稅工場法施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和15年府令第197號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可規則中改正 || 昭和15年府令第198號 || |} ===昭和16年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 昭和十六年度國內資金調查規則 || 昭和16年府令第1號 || |- | 公證人ノ定員中改正 || 昭和16年府令第2號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和16年府令第3號 || |- | 官立又ハ公立ノ小學校又ハ公學校ノ訓導及公立ノ小學校又ハ公學校ノ准訓導ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件施行ノ件 || 昭和16年府令第4號 || |- | 公立ノ小學校又ハ公學校ノ教員心得ニ對スル疾病療治料給與ニ關スル件 || 昭和16年府令第5號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局長任用規則改正 || 昭和16年府令第6號 || |- | 臺灣總督府三等郵便局通信手規則中改正 || 昭和16年府令第7號 || |- | 郵便法第五十五條ノ三ニ依ル官沒ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第8號 || |- | 國庫金、州稅及廳地方費稅郵便振替貯金特別取扱規則中改正 || 昭和16年府令第9號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和16年府令第10號 || |- | 新聞電報取扱局所ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第11號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和16年府令第12號 || |- | 遞信省令及告示中一、二等電信局トアルヲ電信局ト為スノ件廢止 || 昭和16年府令第13號 || |- | 郵便切手類及收入印紙賣捌規則中改正 || 昭和16年府令第14號 || |- | 臺灣總督府職員旅費規則中改正 || 昭和16年府令第15號 || |- | 明治三十四年府令第五十號中改正 || 昭和16年府令第16號 || |- | 從前ノ府令及告示中一、二等郵便局ニ關スル經過規定ニ關スル件 || 昭和16年府令第17號 || |- | 自動車交通事業法施行規則改正 || 昭和16年府令第18號 || |- | 旅客自動車運輸事業運輸設備會計規程 || 昭和16年府令第19號 || |- | 貨物自動車運送事業運輸設備會計規程 || 昭和16年府令第20號 || |- | 旅客自動車運送事業規則 || 昭和16年府令第21號 || |- | 自動車運送事業組合規則 || 昭和16年府令第22號 || |- | 特定旅客自動車運送業規則 || 昭和16年府令第23號 || |- | 臺灣自動車運輸事業基準規程改正 || 昭和16年府令第24號 || |- | 自動車運送事業組合登記取扱手續 || 昭和16年府令第25號 || |- | 臺灣自動車交通事業財團抵當登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第26號 || |- | 自動車運送事業組合登記簿及自動車運送事業組合聯合會登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付等ノ手數料ニ關スル件 || 昭和16年府令第27號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則 || 昭和16年府令第28號 || |- | 自動車運送事業組合補助規則 || 昭和16年府令第29號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程中改正 || 昭和16年府令第30號 || |- | 州廳有給吏員恩給規則 || 昭和16年府令第31號 || |- | 街庄長退職給與金遺族扶助料規則中改正 || 昭和16年府令第32號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ノ規定ニ依ル南洋貿易調整規則 || 昭和16年府令第33號 || |- | 臨時農地價格統制令施行規則 || 昭和16年府令第34號 || |- | 臨時農地等管理令施行則則 || 昭和16年府令第35號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則中改正 || 昭和16年府令第36號 || |- | 高等諸學校教科書認可規程 || 昭和16年府令第37號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和16年府令第38號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和16年府令第39號 || |- | 關東州、滿州及支那ニ對スル貿易ノ調整ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第40號 || |- | 石油配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第41號 || |- | 臺灣總督府遞信官吏練習所依託生規則中改正 || 昭和16年府令第42號 || |- | 臺灣總督府特定郵便局通信手規則中改正 || 昭和16年府令第43號 || |- | 國民職業能力申告令第十四條ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第44號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第45號 || |- | 臺灣物價委員會規則中改正 || 昭和16年府令第46號 || |- | 臺灣公立國民學校規則 || 昭和16年府令第47號 || |- | 臺灣公立小學校准訓導及臺灣公立公學校准訓導退職、失職ニ關スル規則中改正 || 昭和16年府令第48號 || |- | 臺灣公立小學校准訓導及臺灣公立公學校准訓導俸給規則中改正 || 昭和16年府令第49號 || |- | 臺灣公立幼稚園規則中改正 || 昭和16年府令第50號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則中改正 || 昭和16年府令第51號 || |- | 臺灣公立高等女學校演習科及講習科規則中改正 || 昭和16年府令第52號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則中改正 || 昭和16年府令第53號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬小學校及附屬公學校規則改正 || 昭和16年府令第54號 || |- | 臺灣公立盲啞學校規則中改正 || 昭和16年府令第55號 || |- | 私立學校規則中改正 || 昭和16年府令第56號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ俸給ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第57號 || |- | 臺灣公立幼稚園保姆ノ退職、失職ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第58號 || |- | 臺灣公立小學校及臺灣公立公學校准訓導任用ノ件廢止 || 昭和16年府令第59號 || |- | 公立ノ中學校及高等女學校ニ於ケル教員免許狀ヲ有セサル教員採用規則中改正 || 昭和16年府令第60號 || |- | 公立實業學校教員資格ニ關スル規則中改正 || 昭和16年府令第61號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和16年府令第62號 || |- | 臺灣公立中學校規則中改正 || 昭和16年府令第63號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則中改正 || 昭和16年府令第64號 || |- | 臺灣公立商業學校規則中改正 || 昭和16年府令第65號 || |- | 臺灣公立工業學校規則中改正 || 昭和16年府令第66號 || |- | 臺灣公立農業學校規則中改正 || 昭和16年府令第67號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則中改正 || 昭和16年府令第68號 || |- | 學校身體檢查規則中改正 || 昭和16年府令第69號 || |- | 昭和十五年勅令第七百七十九號施行ノ件中改正 || 昭和16年府令第70號 || |- | 公立國民學校ノ助教ニ關スル疾病療治料給與ニ關スル件 || 昭和16年府令第71號 || |- | 師範學校ノ普通科、演習科、研究科及講習科生徒學資給與規則中改正 || 昭和16年府令第72號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和16年府令第73號 || |- | 東亞電話通話規則 || 昭和16年府令第74號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則 || 昭和16年府令第75號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金ニ關スル郵便振替貯金特別取扱規則廢止 || 昭和16年府令第76號 || |- | 簡易保險健康相談所規則 || 昭和16年府令第77號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ借入ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件 || 昭和16年府令第78號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第79號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和16年府令第80號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第81號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信職員共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第82號 || |- | 臺灣總督府專賣官署共濟組合規則改正 || 昭和16年府令第83號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和16年府令第84號 || |- | 飲食物防腐劑及漂白劑取締規則 || 昭和16年府令第85號 || |- | 輸出品及輸出品用原材料配給統制規則 || 昭和16年府令第86號 || |- | 臨時移出入品調整規則 || 昭和16年府令第87號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第88號 || |- | 臺灣青年學校規則中改正 || 昭和16年府令第89號 || |- | 臺灣總督府州港務部所屬曳船使用規則 || 昭和16年府令第90號 || |- | 小運送業法施行規則中改正 || 昭和16年府令第91號 || |- | 商法第七百九條第一項第二號乃第五號ニ揭グル書類ノ件 || 昭和16年府令第92號 || |- | 肉豚配給統制規則 || 昭和16年府令第93號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第94號 || |- | 臺灣總督府醫院看護婦、助產婦講習所規則中改正 || 昭和16年府令第95號 || |- | 臺灣產婆學校及產婆講習所指定規則中改正 || 昭和16年府令第96號 || |- | 無盡會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和16年府令第97號 || |- | 無盡業法ノ規定ニ依ル登記ニ關スル件 || 昭和16年府令第98號 || |- | 家畜傳染病豫防法施行規則中改正 || 昭和16年府令第99號 || |- | 臺灣農業水利臨時調整令施行規則 || 昭和16年府令第100號 || |- | 外國為替管理法ニ依ル在外凍結財產調查規則 || 昭和16年府令第101號 || |- | 外國為替管理法施行規則 || 昭和16年府令第102號 || |- | 家畜傳染病豫防法竝畜牛結核病豫防法ニ依リ下付スル手當金ノ最高金額改正 || 昭和16年府令第103號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和16年府令第104號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第105號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和16年府令第106號 || |- | 皮革使用制限規則中改正 || 昭和16年府令第107號 || |- | 有價證券業取締規則 || 昭和16年府令第108號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府內務局附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和16年府令第109號 || |- | 木船構造ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第110號 || |- | 茶輸移出統制規則 || 昭和16年府令第111號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則中改正 || 昭和16年府令第112號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第113號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人外國旅費規則中改正 || 昭和16年府令第114號 || |- | 臺灣總督府部內待遇官吏、囑託員、雇員及傭人南洋郡島關東州南滿洲旅費規則中改正 || 昭和16年府令第115號 || |- | 重要物資現在高調查規則 || 昭和16年府令第116號 || |- | 辯護士指定規則 || 昭和16年府令第117號 || 官報のみ |- | 船員徵用旅費規則 || 昭和16年府令第118號 || |- | 賃金統制令施行規則改正 || 昭和16年府令第119號 || |- | 地代家賃統制令施行規則 || 昭和16年府令第120號 || |- | バナナ纖維販賣制限規則 || 昭和16年府令第121號 || |- | 臺灣總督府遞信局及通信官署現金受拂規則中改正 || 昭和16年府令第122號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第123號 || |- | 輸出為替豫約取扱規則 || 昭和16年府令第124號 || |- | 臨時農地等管理令施行規則中改正 || 昭和16年府令第125號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則中改正 || 昭和16年府令第126號 || |- | 簡易防空壕建築規則 || 昭和16年府令第127號 || |- | 故銅及鐵屑配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第128號 || |- | 臺灣農事實行組合登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第129號 || |- | 輸出補償法施行規則改正 || 昭和16年府令第130號 || |- | 有給街庄長臨時手當支給規則 || 昭和16年府令第131號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程 || 昭和16年府令第132號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和16年府令第133號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則 || 昭和16年府令第134號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校職員臨時手當補助規則 || 昭和16年府令第135號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和16年府令第136號 || |- | 暴利行為等取締規則中改正 || 昭和16年府令第137號 || |- | 生活必需物資指定規則 || 昭和16年府令第138號 || |- | 青果物配給等統制規則 || 昭和16年府令第139號 || |- | 電話通話ノ制限ニ關スル件 || 昭和16年府令第140號 || |- | 勞働技術統計調查施行規則 || 昭和16年府令第141號 || |- | 臺灣總督府依託學生生徒規則 || 昭和16年府令第142號 || |- | 外國人關係取引取締規則 || 昭和16年府令第143號 || |- | 臺灣總督府河川調查委員會規則廢止 || 昭和16年府令第144號 || |- | 臺灣公立國民學校規則中改正 || 昭和16年府令第145號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和16年府令第146號 || |- | 臺灣會社利益配當審查委員會規則廢止 || 昭和16年府令第147號 || |- | 藁及藁工品配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第148號 || |- | 落花生及胡麻配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第149號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則改正 || 昭和16年府令第150號 || |- | 臺灣教員免許令施行規則改正 || 昭和16年府令第151號 || |- | 臺灣公立國民學校規則第六十五條ノ規定ニ依ル學級ノ編制又ハ學校ノ設置ニ關スル件 || 昭和16年府令第152號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第153號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第154號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第155號 || |- | 臺灣醫師試驗規則 || 昭和16年府令第156號 || |- | 醫師資格ノ件中改正 || 昭和16年府令第157號 || |- | 石炭配給統制規則 || 昭和16年府令第158號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和16年府令第159號 || |- | 外國人關係取引取締規則中改正 || 昭和16年府令第160號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和16年府令第161號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和16年府令第162號 || |- | 臺灣總督府測候技術官養成委託生規則改正 || 昭和16年府令第163號 || |- | 輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律ニ依リ揮發油及重油ノ購買券ノ有效期間ニ關スル件 || 昭和16年府令第164號 || 官報のみ |- | 臺灣官廳用無線電信無線電話規則 || 昭和16年府令第165號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第166號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第167號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第168號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及都市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和16年府令第169號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和16年府令第170號 || |- | 貿易統制令施行規則 || 昭和16年府令第171號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則中改正 || 昭和16年府令第172號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和16年府令第173號 || |- | 船員保險法第九條ノ規定ニ依リ船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第174號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第175號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第176號 || |- | 內地ニ於テ管海官廳ノ公認ヲ受クベキ場合ニ於ケル船員保險ノ被保險者ノ資格得喪屆等ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第177號 || |- | 自動車交通事業法施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第178號 || |- | 臺灣中央衛生會規則廢止 || 昭和16年府令第179號 || |- | 電話通話ノ特別取扱ニ關スル件 || 昭和16年府令第180號 || |- | 國民職業能力申告令第二條第六號ノ要申告者ニ關スル申告ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第181號 || |- | 工場事業場技能者養成令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和16年府令第182號 || |- | 定額郵便貯金規則適用セザルノ件 || 昭和16年府令第183號 || |- | 臺灣產金量屆出規則廢止 || 昭和16年府令第184號 || |- | 金屬類保有狀況調查規則 || 昭和16年府令第185號 || |- | 回收物件及施設指定規則 || 昭和16年府令第186號 || |- | 金屬類回收令施行規則 || 昭和16年府令第187號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第188號 || |- | 港灣運送業等統制令施行規則 || 昭和16年府令第189號 || |- | 港灣運送業等統制令ニ基ク團體ノ登記及清算規程 || 昭和16年府令第190號 || |- | 統制團體登記取扱手續 || 昭和16年府令第191號 || |- | 統制團體登記簿ノ謄本又ハ抄本等交付ノ手數料ニ關スル件 || 昭和16年府令第192號 || |- | 國民職業能力申告令ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第193號 || |- | 臺灣違警例中改正 || 昭和16年府令第194號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和16年府令第195號 || |- | 鐵製品製造制限規則 || 昭和16年府令第196號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和16年府令第197號 || |- | 砂糖袋ノ回收ニ關スル件 || 昭和16年府令第198號 || |- | 臨時郵便取締令第一條ノ命令ニ關スル件 || 昭和16年府令第199號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件 || 昭和16年府令第200號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州、廳及市ノ定員中改正 || 昭和16年府令第201號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和16年府令第202號 || |- | 揮發油及重油販賣取締規則中改正 || 昭和16年府令第203號 || |- | 臺灣商工會議所令施行規則中改正 || 昭和16年府令第204號 || |- | 臺灣商工會議所議員選舉規則中改正 || 昭和16年府令第205號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道運轉規程中改正 || 昭和16年府令第206號 || |- | 苧麻纖維又ハ黃麻纖維ノ販賣制限ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第207號 || |- | 保險會社ノ管理ニ關スル登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第208號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第209號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第210號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和16年府令第211號 || |- | 州廳有給吏員宿直食料支給規程中改正 || 昭和16年府令第212號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第213號 || |- | 臺灣住宅營團令施行規則 || 昭和16年府令第214號 || |- | 臺灣住宅營團登記取扱手續 || 昭和16年府令第215號 || |- | 統制團體登記簿ノ謄本又ハ抄本等交付ノ手數料ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第216號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第217號 || |- | 臺灣總督府水產講習所修業年限ノ昭和十六年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第218號 || |- | 米穀生產獎勵規則 || 昭和16年府令第219號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和16年府令第220號 || |- | 郵便貯金規則中積立貯金ニ關スル規定適用セザルノ件 || 昭和16年府令第221號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和16年府令第222號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和16年府令第223號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和16年府令第224號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝交付金ニ關スル件中改正 || 昭和16年府令第225號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和16年府令第226號 || |- | 州稅及廳稅指定中改正 || 昭和16年府令第227號 || |- | 市稅及街庄稅指定中改正 || 昭和16年府令第228號 || |- | 直接稅ノ種類中改正 || 昭和16年府令第229號 || |- | 國民勤勞報國協力令施行規則 || 昭和16年府令第230號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則 || 昭和16年府令第231號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和16年府令第232號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第233號 || 官報のみ |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和16年府令第234號 || |- | 陸運統制令施行規則改正 || 昭和16年府令第235號 || |- | 生活必需物資指定規則中改正 || 昭和16年府令第236號 || |- | 牛乳及乳製品配給及消費統制規則 || 昭和16年府令第237號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和16年府令第238號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第239號 || |- | 重要產業集團令施行規則 || 昭和16年府令第240號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和16年府令第241號 || |- | 生活必要物資指定規則中改正 || 昭和16年府令第242號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給等統制規則 || 昭和16年府令第243號 || |- | 外國人ノ旅行等ニ關スル臨時措置令 || 昭和16年府令第244號 || |- | 臨時郵便取締令第一條ノ命令ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第245號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件改正 || 昭和16年府令第246號 || |- | 宣戰奉告ノ為官幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ニ關スル件 || 昭和16年府令第247號 || |- | 外國人關係取引取締規則ノ規定ニ依ル許可ノ失效ニ關スル件 || 昭和16年府令第248號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和16年府令第249號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十七年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和16年府令第250號 || |- | 臺灣總督府水產試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置 || 昭和16年府令第251號 || |- | 外國為替管理法施行規則又ハ外國人關係取引取締規則ノ規定ニ依ル許可ノ失效ニ關スル件 || 昭和16年府令第252號 || |- | 企業許可令施行規則 || 昭和16年府令第253號 || |- | 國稅ノ課稅標準額計算中改正 || 昭和16年府令第254號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和16年府令第255號 || |- | 昭和十六年律令第十號中改正規定ノ施行期日 || 昭和16年府令第256號 || |- | 敵產管理法施行規則 || 昭和16年府令第257號 || |- | 臺灣產業組合規則中改正ノ件施行期日 || 昭和16年府令第258號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則改正 || 昭和16年府令第259號 || |- | 臺灣總督府遞信官署現金受拂規則中改正 || 昭和16年府令第260號 || |- | 振替貯金事務ニ關スル郵便物宛名記載方ノ件廢止 || 昭和16年府令第261號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令ニ規定スル場所ノ料金領收書 || 昭和16年府令第262號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第263號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和16年府令第264號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則中改正 || 昭和16年府令第265號 || |- | 外國為替相場取極ニ關スル件 || 昭和16年府令第266號 || |- | 新聞事業令施行規則 || 昭和16年府令第267號 || |- | 臺灣都市計畫令施行規則一部適用除外 || 昭和16年府令第268號 || |} ===昭和17年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 勞務調整令施行規則 || 昭和17年府令第1號 || |- | 皮革使用制限規則中改正 || 昭和17年府令第2號 || |- | 敵產ノ管理ニ關スル登記取扱手續 || 昭和17年府令第3號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和17年府令第4號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和17年府令第5號 || |- | 言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行規則 || 昭和17年府令第6號 || |- | 水產講習所修業年限短縮 || 昭和17年府令第7號 || |- | 河川法施行規則中改正 || 昭和17年府令第8號 || |- | 外國人ノ入國、滯在及退去ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第9號 || |- | 昭和十七年度國內資金調查規則 || 昭和17年府令第10號 || |- | 醫療關係者徵用令施行規則 || 昭和17年府令第11號 || |- | 醫療關係者徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則 || 昭和17年府令第12號 || |- | 醫療關係者徵用令ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第13號 || |- | 醫療關係者徵用令ニ依リ地方公共團體、防空計畫設定者又ハ工場事業場ニ徵用セラレタル者ノ旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第14號 || |- | 醫療關係者徵用ニ關スル事務ヲ執行スル為要スル費用支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第15號 || |- | 臺灣護國神社祭式 || 昭和17年府令第16號 || |- | 臺南州下ノ震災被害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第17號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和17年府令第18號 || |- | 國民徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第19號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則中改正 || 昭和17年府令第20號 || |- | 火藥類鐵道運送規程中改正 || 昭和17年府令第21號 || |- | 陸運統制令ニ基ク登記取扱手續 || 昭和17年府令第22號 || |- | 小麥配給統制規則 || 昭和17年府令第23號 || |- | 職務執行ノ證票ニ關スル件 || 昭和17年府令第24號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則改正 || 昭和17年府令第25號 || |- | 獸醫師職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和17年府令第26號 || |- | 獸醫師等徵用令施行規則 || 昭和17年府令第27號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第28號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第29號 || |- | 獸醫師等徵用令ノ規定ニ依リ地方公共團體等ニ徵用セラレタル者ノ旅費等國庫ニ納入スベキ旅費ニ關スル件 || 昭和17年府令第30號 || |- | 獸醫師等徵用ニ關スル事務ヲ執行スル為要スル費用支辨方ニ關スル件 || 昭和17年府令第31號 || |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和17年府令第32號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州廳及市ノ定員 || 昭和17年府令第33號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フベキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第34號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第35號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程 || 昭和17年府令第36號 || |- | 官廳用、軍用及私設電線ノ保守竝電池掃除依託規則中改正 || 昭和17年府令第37號 || |- | 內臺電話通話規則中改正 || 昭和17年府令第38號 || |- | 防空法施行規則改正 || 昭和17年府令第39號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和17年府令第40號 || |- | 燈火管制規則中改正 || 昭和17年府令第41號 || |- | 防空從事者扶助規則 || 昭和17年府令第42號 || |- | 輸出品及輸出品用原材料配給統制規則改正 || 昭和17年府令第43號 || |- | 臺灣總督命令公布式中改正 || 昭和17年府令第44號 || |- | 港灣運送業等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第45號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第46號 || |- | 許可認可等行政事務處理簡捷令施行規則 || 昭和17年府令第47號 || |- | 臺灣總督府交通局運輸規程中改正 || 昭和17年府令第48號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和17年府令第49號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和17年府令第50號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料 || 昭和17年府令第51號 || |- | 臺灣ニ於テ配達スル電報(外國電報ヲ除ク)ノ別使配達料 || 昭和17年府令第52號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和17年府令第53號 || |- | 蠶種取締規則改正 || 昭和17年府令第54號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第55號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第56號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第57號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第58號 || |- | 臺灣清涼飲料稅令施行規則 || 昭和17年府令第59號 || |- | 臺灣廣告稅令施行規則 || 昭和17年府令第60號 || |- | 臺灣馬券稅令施行規則 || 昭和17年府令第61號 || |- | 昭和十七年律令第九號施行期日ノ件 || 昭和17年府令第62號 || |- | 臨時租稅措置法ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第63號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第64號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第65號 || |- | 外國郵便為替規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第66號 || |- | 從前ノ府令中府報ニ關スル規定ハ臺灣總督府官報ニ關スル規定トス || 昭和17年府令第67號 || |- | 登記簿ノ謄抄本ノ交付等手數料規則 || 昭和17年府令第68號 || |- | 非訟事件手續法ニ依ル財產管理ノ報告及計算ニ關スル書類等手數料ニ關スル件 || 昭和17年府令第69號 || |- | 商業登記取扱手續等改正 || 昭和17年府令第70號 || |- | 戰爭保險臨時措置法施行規則 || 昭和17年府令第71號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第72號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第73號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第74號 || |- | 臺灣總督府專賣局共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第75號 || |- | 臺灣罹災救助基金規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第76號 || |- | 臺灣競馬令施行規則中改正 || 昭和17年府令第77號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和17年府令第78號 || |- | 國民徵用扶助規則 || 昭和17年府令第79號 || |- | 腳本及臺本檢閱規則 || 昭和17年府令第80號 || |- | 昭和三年府令第二號(月掛貯金ニ關スル規定ヲ準用セザルノ件)廢止 || 昭和17年府令第81號 || |- | 國際電氣通信株式會社法ノ規定ニ依ル技術者選任ニ關スル件 || 昭和17年府令第82號 || |- | 臺北高等學校附屬臨時教員養成所規則 || 昭和17年府令第83號 || |- | 臺灣米穀等應急措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第84號 || |- | 小麥粉等配給統制規則 || 昭和17年府令第85號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基キ土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告ニ關スル件 || 昭和17年府令第86號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第87號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第88號 || |- | 輸出為替豫約取極規則廢止 || 昭和17年府令第89號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第90號 || |- | 臺灣護國神社鎮座祭式 || 昭和17年府令第91號 || |- | 農地作付統制規則 || 昭和17年府令第92號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第93號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニシテ月俸ヲ受クル者ニ對シ當分ノ內臨時家族手當ヲ支給スルノ件中改正 || 昭和17年府令第94號 || |- | 更生スベキ扶助料中臺灣總督ノ管掌ニ係ルモノノ更正手續 || 昭和17年府令第95號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和17年府令第96號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和17年府令第97號 || |- | 植物性雜纖維配給統制規則 || 昭和17年府令第98號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和17年府令第99號 || |- | 郵便貯金切手規則 || 昭和17年府令第100號 || |- | 州廳有給吏員夜勤食料支給規程 || 昭和17年府令第101號 || |- | 街庄長夜勤食料支給規程 || 昭和17年府令第102號 || |- | 金融統制團體令施行規則 || 昭和17年府令第103號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和17年府令第104號 || |- | 海運統制令施行規則改正 || 昭和17年府令第105號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第106號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則中改正 || 昭和17年府令第107號 || |- | 企業整備令施行規則 || 昭和17年府令第108號 || |- | 臺灣燐寸專賣令施行規則 || 昭和17年府令第109號 || |- | 甘蔗計量用衡器取締規則中改正 || 昭和17年府令第110號 || |- | 度量衡器及計量器比較檢查規則中改正 || 昭和17年府令第111號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第112號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所、試驗場及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第113號 || |- | 臺灣燐寸專賣令ニ依ル徵收物件ノ調查及鑑定人ニ關スル件 || 昭和17年府令第114號 || |- | 鐵鋼統制規則 || 昭和17年府令第115號 || |- | 食糧管理法施行規則 || 昭和17年府令第116號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第117號 || |- | 金融事業整備令施行規則 || 昭和17年府令第118號 || |- | 金融事業ノ委託ニ關スル登記取扱手續 || 昭和17年府令第119號 || |- | 臺灣食鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第120號 || |- | 專賣官吏ノ證票ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第121號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第122號 || |- | 臺灣地方待遇職員ノ各州廳及市ノ定員中改正 || 昭和17年府令第123號 || |- | 財團等ノ登記ノ手續ニ關スル件 || 昭和17年府令第124號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和17年府令第125號 || |- | 木材生產統制規則 || 昭和17年府令第126號 || |- | 木材檢查規則 || 昭和17年府令第127號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和17年府令第128號 || |- | 昭和十七年七月十一日ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第129號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第130號 || |- | 木材配給統制規則 || 昭和17年府令第131號 || |- | 原價計算規則 || 昭和17年府令第132號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令第四十八條ノ二ニ規定スル場所ノ經營者遊興飲食又ハ宿泊ノ料金支拂者ニ交付スル料金領收書ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第133號 || |- | 看護婦規則中改正 || 昭和17年府令第134號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類ノ讓受ニ關スル取扱手續中改正 || 昭和17年府令第135號 || |- | 戦時災害保護法施行規則 || 昭和17年府令第136號 || 目録のみ? |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第137號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合ノ組合員タリ得べキ者ニ關スル件 || 昭和17年府令第138號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和17年府令第139號 || |- | 電力調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第140號 || |- | 國民貯蓄組合法施行ニ關スル件 || 昭和17年府令第141號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則 || 昭和17年府令第142號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第143號 || |- | 代用燃料使用裝置設置獎勵規則中改正 || 昭和17年府令第144號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和17年府令第145號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第146號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和17年府令第147號 || |- | 臺灣自動車取締規則中改正 || 昭和17年府令第148號 || |- | 臺灣自動車取締規則第五十七條ノ規定ニ依ル期間ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第149號 || |- | 滑空機規則改正 || 昭和17年府令第150號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府氣象臺附屬測候所及交通局燈臺職員手當金給與細則中改正 || 昭和17年府令第151號 || |- | 郵便貯金切手規則中改正 || 昭和17年府令第152號 || |- | 戰時中臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間 || 昭和17年府令第153號 || |- | 臺灣總督府少年敎護院規則中改正 || 昭和17年府令第154號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則 || 昭和17年府令第155號 || |- | 國民勞務手帳法第二十一條第二項ノ規定ニ依ル國ノ事業ニ關スル特例ノ件 || 昭和17年府令第156號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和17年府令第157號 || |- | 國民職業能力申告令第十四條ノ規定ニ依ル官廳被用者ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第158號 || |- | 昭和十七年九月十一日ヨリ同月十二日迄ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和17年府令第159號 || |- | 重要產業指定規則 || 昭和17年府令第160號 || |- | 會社固定資產償却規則 || 昭和17年府令第161號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第162號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第163號 || |- | 稅關手數料、使用料及敷料規則中改正 || 昭和17年府令第164號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和17年府令第165號 || |- | 船員保險ノ補保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第166號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第167號 || |- | 戰時海運管理令施行規則 || 昭和17年府令第168號 || |- | 海事諸法臺灣施行令中改正ニ關スル施行期日ノ件 || 昭和17年府令第169號 || |- | 臺灣造船事業法施行規則 || 昭和17年府令第170號 || |- | 臺灣造船組合登記取扱手續 || 昭和17年府令第171號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第172號 || |- | 船舶安全法施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第173號 || |- | 臺灣水產統制令施行期日ノ件 || 昭和17年府令第174號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件中漁業財團抵當法ニ關スル部分施行期日ノ件 || 昭和17年府令第175號 || |- | 臺灣水產統制令施行規則 || 昭和17年府令第176號 || |- | 漁業財團抵當登記取扱手續 || 昭和17年府令第177號 || |- | 國家總動員法ニ基ク勅令ニ依ル財團等ノ登記ノ手續ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第178號 || |- | 醫療關係者徵用扶助規則 || 昭和17年府令第179號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件 || 昭和17年府令第180號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第181號 || |- | 自動車交通事業法施行規則ノ特例ニ關スル件改正 || 昭和17年府令第182號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第183號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則ノ規定ニ依ル申請ノ特例ニ關スル件 || 昭和17年府令第184號 || |- | 臺灣地方待遇員ノ各州廳及市ノ定員 || 昭和17年府令第185號 || |- | 國有財產法施行規則中改正 || 昭和17年府令第186號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第187號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第188號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則中改正 || 昭和17年府令第189號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件中改正 || 昭和17年府令第190號 || |- | 臺灣總督府稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域改正 || 昭和17年府令第191號 || |- | 臺灣總督府稅關監視署ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第192號 || |- | 臺灣官有森林原野及產物特別處分令ニ依ル知事又ハ廳長取扱事項中改正 || 昭和17年府令第193號 || |- | 大正二年府令第八十六號臺灣總督府營林所林產物製品賣拂規則他二件廢止 || style="white-space:nowrap" | 昭和17年府令第194號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和17年府令第195號 || |- | 米穀配給統制規則中改正 || 昭和17年府令第196號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和17年府令第197號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和17年府令第198號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和17年府令第199號 || |- | 電力調整令施行規則中改正 || 昭和17年府令第200號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第201號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件及臺灣醫師令及臺灣齒科醫師令廢止施行期日ノ件 || 昭和17年府令第202號 || |- | 國民醫療法施行規則 || 昭和17年府令第203號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ借入ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第204號 || |- | 船舶防空監視規則 || 昭和17年府令第205號 || |- | 保稅倉庫法施行規則中改正 || 昭和17年府令第206號 || |- | 保稅工場法施行規則中改正 || 昭和17年府令第207號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和17年府令第208號 || |- | 麻袋等回收配給統制規則 || 昭和17年府令第209號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和17年府令第210號 || |- | 敵產管理法施行規則中改正 || 昭和17年府令第211號 || |- | 臺灣總督府ノ所管ニ係ル船舶ノ登記囑託官吏指定中改正 || 昭和17年府令第212號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和17年府令第213號 || |- | 徵兵旅費支給規則中改正 || 昭和17年府令第214號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和17年府令第215號 || |- | 臺灣以外ノ地ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第216號 || |- | 木炭配給統制規則 || 昭和17年府令第217號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和17年府令第218號 || |- | 戰爭保險臨時措置法施行規則中改正 || 昭和17年府令第219號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和17年府令第220號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和17年府令第221號 || |- | 航空機檢查規則中改正 || 昭和17年府令第222號 || |- | 航空機乘員試驗規則中改正 || 昭和17年府令第223號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和17年府令第224號 || |- | 三等飛行機操縱士免許規則中改正 || 昭和17年府令第225號 || |- | 醫藥品衛生材料生產配給消費統制規則 || 昭和17年府令第226號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和17年府令第227號 || |- | 大東亞戰爭完逐祈願ノ為官國幣社以下神社ニ於テ行フ祭祀ノ祝詞 || 昭和17年府令第228號 || |- | 官幣社以下神社祭式中改正 || 昭和17年府令第229號 || |- | 臺灣護國神社祭式中改正 || 昭和17年府令第230號 || |- | 國幣小社新竹神社竝ニ臺中神社列格奉告ノ祭式及祝詞 || 昭和17年府令第231號 || |- | 司法保護事業法ヲ臺灣ニ施行スルノ件及臺灣司法保護委員令施行期日ノ件 || 昭和17年府令第232號 || |- | 司法保護事業法施行規則 || 昭和17年府令第233號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フベキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和17年府令第234號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十八年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和17年府令第235號 || |- | 昭和十八年ノ歲旦祭ノ祝詞 || 昭和17年府令第236號 || |- | 臺灣硫酸アンモニア輸出入許可 || 昭和17年府令第237號 || |- | 米穀搗精制限規則中改正 || 昭和17年府令第238號 || |} ===昭和18年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 輸出入植物取締法施行規則中改正 || 昭和18年府令第1號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所中改正 || 昭和18年府令第2號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第3號 || |- | 石炭配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第4號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第5號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給等統制規則中改正 || 昭和18年府令第6號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ對スル戰時勤勉手當支給ノ件 || 昭和18年府令第7號 || |- | 勤勞顯功章令施行規則 || 昭和18年府令第8號 || |- | 外國為替管理法ニ基ク貿易為替管理規則 || 昭和18年府令第9號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第10號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第11號 || |- | 臺灣都市計畫關係土地區劃整理登記規則中改正 || 昭和18年府令第13號 || |- | 昭和十八年度國內資金調查規則 || 昭和18年府令第12號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和18年府令第14號 || |- | 國民體力法施行期日ノ件 || 昭和18年府令第15號 || |- | 國民體力法施行規則 || 昭和18年府令第16號 || |- | 國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ノ件 || 昭和18年府令第17號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和18年府令第18號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第19號 || |- | 藥品輸出取締規則外四府令中改正 || 昭和18年府令第20號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第21號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第22號 || |- | デリス根及デリス粉ノ移出又ハ移入ノ統制ニ關スル件 || 昭和18年府令第23號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第24號 || |- | 官幣大社臺灣神社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第25號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第26號 || |- | 船舶檢查ニ關スル戰時特例ノ件 || 昭和18年府令第27號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和18年府令第28號 || |- | 臺灣醫師會及臺灣齒科醫師會令 || 昭和18年府令第29號 || |- | 鐵鋼統制規則中改正 || 昭和18年府令第30號 || |- | 輸移出茶檢查規則改正 || 昭和18年府令第31號 || |- | 臺灣總督府遞信官署現金受拂規則中改正 || 昭和18年府令第37號 || |- | 昭和十八年律令第一號ノ施行期日ノ件 || 昭和18年府令第32號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第33號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第34號 || |- | 臺灣市制、臺灣街庄制、臺灣州制施行令及臺灣廳制施行令ニ於ケル直接稅ノ種類中改正 || 昭和18年府令第35號 || |- | 卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和18年府令第36號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者ノ選擧人名簿ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第38號 || |- | 臺灣水先人試驗規程ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第39號 || |- | 故屑紙及故屑纖維配給統制規則 || 昭和18年府令第40號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和18年府令第41號 || |- | ゴム使用制限規則 || 昭和18年府令第42號 || |- | 州費支辨消防費ノ負擔ニ關スル件 || 昭和18年府令第43號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第44號 || |- | 臺灣公立國民學校規則改正 || 昭和18年府令第45號 || |- | 臺灣市制第十條第一項及臺灣街庄制第十條第一項ノ規定ニ依ル市稅及街庄稅指定 || 昭和18年府令第46號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第47號 || |- | 地方財源還元交付金交付規則 || 昭和18年府令第48號 || |- | 輸移出農產物罐詰檢查規則改正 || 昭和18年府令第49號 || |- | 臺灣公立中學校規則 || 昭和18年府令第50號 || |- | 臺灣公立高等女學校規則 || 昭和18年府令第51號 || |- | 臺灣公立實業學校規則 || 昭和18年府令第52號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和18年府令第53號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和18年府令第54號 || |- | 臺灣總督府師範學校規則 || 昭和18年府令第55號 || |- | 臺灣總督府師範學校附屬國民學校規則改正 || 昭和18年府令第56號 || |- | 特別ノ事情ニ因リ市稅又ハ街庄稅ヲ減免セラレタル者ノ選擧ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第57號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第58號 || |- | 昭和十八年律令第七號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第59號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第60號 || |- | 昭和十八年勅令第百七十六號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第61號 || |- | 昭和十八年律令第二號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第62號 || |- | 昭和十八年律令第四號ハ昭和十八年四月一日ヨリ施行ノ件 || 昭和18年府令第63號 || |- | 臺灣總督府高等學校規則改正 || 昭和18年府令第64號 || |- | 師範學校ノ演習科卒業者、研究科及講習科修了者服務規則外六府令中改正 || 昭和18年府令第65號 || |- | 臺灣公立實業補習學校規則改正 || 昭和18年府令第66號 || |- | 臺灣特別行為稅令施行規則 || 昭和18年府令第67號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第68號 || |- | 防空法從事者扶助規則中改正 || 昭和18年府令第69號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和18年府令第70號 || |- | 支那事變ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第71號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第72號 || |- | 高等諸學校教科書認可規程中改正 || 昭和18年府令第73號 || |- | 臺灣消防組規則施行規則廢止 || 昭和18年府令第74號 || |- | 昭和十八年勅令第二百六號施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第75號 || |- | 昭和十八年律令第四號附則第二項及第三項ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第76號 || |- | 昭和十八年律令第五號ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第77號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則 || 昭和18年府令第78號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和18年府令第79號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第80號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則 || 昭和18年府令第81號 || |- | 臺灣總督府國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第82號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補休學校及青年學校職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和18年府令第83號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル臺灣總督府氣象臺附屬測候所竝ニ交通局燈臺及電信局職員手當金給與細則中改正 || 昭和18年府令第84號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第85號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補休學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第86號 || |- | 屑ゴム配給統制規則 || 昭和18年府令第87號 || |- | 縣社以下神社神職任用規則中改正 || 昭和18年府令第88號 || |- | 登記簿ノ謄抄本ノ交付等手數料規則中改正 || 昭和18年府令第89號 || |- | 非訟事件手續法ニ依ル財產管理ノ報告及計算ニ關スル書類竝ニ財產目錄ノ謄本又ハ株主表ノ抄本ノ交付ニ關スル手數料中改正 || 昭和18年府令第90號 || |- | 組合登記取扱手續 || 昭和18年府令第91號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第92號 || |- | 故空壜等囘收配給統制規則 || 昭和18年府令第93號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第94號 || |- | 昭和十八年勅令第四十號附則第二項ニ關スル件 || 昭和18年府令第95號 || |- | 戰爭死亡傷害保險法施行規則 || 昭和18年府令第96號 || |- | 臺灣總督府水產講習所規則廢止 || 昭和18年府令第97號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和18年府令第98號 || |- | 保甲條例施行規則中改正 || 昭和18年府令第99號 || |- | 關稅法戰時特例施行規則 || 昭和18年府令第100號 || |- | 外貨債處理辦法施行規則 || 昭和18年府令第101號 || |- | 明治三十三年府令第八十號ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第102號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料中改正 || 昭和18年府令第103號 || |- | 豫約新聞電報料金納付責任者ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第104號 || |- | 臺灣總督府買入米穀品等檢查規則中改正 || 昭和18年府令第105號 || |- | 臺灣土地收用規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第106號 || |- | 出版事業令施行規則 || 昭和18年府令第107號 || |- | 言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行規則中改正 || 昭和18年府令第108號 || |- | 大正七年府令第二十號中改正 || 昭和18年府令第109號 || |- | 大正七年府令第二十號中稅關ノ職務時間外ニ於ケル臨時開廳ニ關スル規定ハ大東亞戰爭中之ヲ適用セザルノ件 || 昭和18年府令第110號 || |- | 臺灣ト內地、樺太、朝鮮及南洋群島間通航船舶取締規則中改正 || 昭和18年府令第111號 || |- | 昭和十八年第一期作米ニ關スル米穀生產 || 昭和18年府令第112號 || |- | 郵便貯金切手規則中改正 || 昭和18年府令第113號 || |- | 官國幣社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第114號 || |- | 縣社以下神社神職俸給規則中改正 || 昭和18年府令第115號 || |- | 醫療關係者職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和18年府令第116號 || |- | 醫療關係者徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第117號 || |- | 臺灣總督府部內政府職員共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第118號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第119號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第120號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第121號 || |- | 臺灣總督府交通局遞信共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第122號 || |- | 臺灣總督府專賣局共濟組合規則中改正 || 昭和18年府令第123號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第124號 || |- | 船員徵用扶助規則 || 昭和18年府令第125號 || |- | 被徵用船員等ニ對スル一時金支給規程 || 昭和18年府令第126號 || |- | 船員徵用旅費規則中改正 || 昭和18年府令第127號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和18年府令第128號 || |- | 木材配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第129號 || |- | 臺灣酒類出港稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第130號 || |- | 染料輸入ニ關スル件外十府令中改正等ノ件 || 昭和18年府令第131號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第132號 || |- | 土地工作物管理使用收用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第133號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第134號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第135號 || |- | 簡易保險診療所規則 || 昭和18年府令第136號 || |- | 簡易保險診療所ニ於ケル料金ノ一部免除ニ關スル件 || 昭和18年府令第137號 || |- | 船員徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第138號 || |- | 臺灣石油專賣令施行期日ノ件 || 昭和18年府令第139號 || |- | 臺灣石油專賣令施行規則 || 昭和18年府令第140號 || |- | 專賣官吏證票ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第141號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和18年府令第142號 || |- | 地方職員旅費支給規程中改正 || 昭和18年府令第143號 || |- | 大正十三年府令第三十五號及昭和十七年府令第百八十五號廢止 || 昭和18年府令第144號 || |- | 昭和十八年勅令第四百五十一號施行期日ノ件 || 昭和18年府令第145號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第146號 || |- | 市街庄ニ於テ徵收スル國庫金ノ種目竝ニ交付金ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第147號 || |- | 臺灣支那事變特別稅令ニ規定スル場所ノ經營者遊興飲食又ハ宿泊ノ料金支拂者ニ交付スル料金領收書ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第148號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第149號 || |- | 郵便貯金規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第150號 || |- | 定額郵便貯金規則ヲ適用セザルノ件廢止 || 昭和18年府令第151號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第152號 || |- | 臺灣以外ノ他ニ於テ為ス船員保險ノ療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第153號 || |- | 船員保險事務共助ニ關スル勅令施行ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第154號 || |- | 船員保險ノ保險醫及保險藥劑師ノ指定ニ關スル件 || 昭和18年府令第155號 || |- | 煙草耕作區域改正 || 昭和18年府令第156號 || |- | 工廠就業時間制限令施行規則廢止 || 昭和18年府令第157號 || |- | 石油販賣取締規則中改正 || 昭和18年府令第158號 || |- | 石油配給統制規則中改正 || 昭和18年府令第159號 || |- | 銀行等資金運用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第160號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第161號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程 || 昭和18年府令第162號 || |- | 外貨債處理法施行規則中改正 || 昭和18年府令第163號 || |- | 臺灣所得稅金施行規則中改正 || 昭和18年府令第164號 || |- | 恩給給與細則中改正 || 昭和18年府令第165號 || |- | 風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和18年府令第166號 || |- | 自動車交通事業法施行規則中改正 || 昭和18年府令第167號 || |- | 旅客自動車運輸事業運輸設備會計規程中改正 || 昭和18年府令第168號 || |- | 貨物自動車運輸事業運輸設備會計規程中改正 || 昭和18年府令第169號 || |- | 自動車運送事業組合規則改正 || 昭和18年府令第170號 || |- | 貨物自動車運送事業者補助規則改正 || 昭和18年府令第171號 || |- | 自動車運送事業組合補助規則改正 || 昭和18年府令第172號 || |- | 自動車交通事業法臺灣職權委任規程中改正 || 昭和18年府令第173號 || |- | 昭和十八年勅令第六百二十六號行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行 || 昭和18年府令第174號 || |- | 馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ノ規定ニ依リ交付スル手當金ニ關スル件 || 昭和18年府令第175號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和18年府令第176號 || |- | 航空機乘員試驗規則中改正 || 昭和18年府令第177號 || |- | 航空機乘員體格檢查規則中改正 || 昭和18年府令第178號 || |- | 滑空機規則中改正 || 昭和18年府令第179號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第180號 || |- | 本島人ノ戶籍ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第181號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第182號 || |- | 國債貯金規則 || 昭和18年府令第183號 || |- | 家畜傳染病檢疫規則中改正 || 昭和18年府令第184號 || |- | 石油保有輔助金交付規則中改正 || 昭和18年府令第185號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第186號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第187號 || |- | 木船保險法施行規則 || 昭和18年府令第188號 || |- | 金屬類囘收令施行規則改正 || 昭和18年府令第189號 || |- | 囘收物件及施設指定規則廢止 || 昭和18年府令第190號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和18年府令第191號 || |- | 國民徵用令第三條第二項ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ調查登錄ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第192號 || |- | 國民徵用令第十九條第五項ノ規定ニ依リ徵用セラルベキ者ノ出頭旅費支辨方ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第193號 || |- | 國民徵用令第十九條第五項ノ規定ニ依ル徵用セラルベキ者ノ出頭旅費規則中改正 || 昭和18年府令第194號 || |- | 臨時郵便取締令第三條ノ命令ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第195號 || |- | 鹽乾魚介藻類配合統制規則 || 昭和18年府令第196號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和18年府令第197號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和18年府令第198號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和18年府令第199號 || |- | 臺灣重要鑛物增產令施行規則中改正 || 昭和18年府令第200號 || |- | 鑛業ニ關スル出願及申請手數料中改正 || 昭和18年府令第201號 || |- | 石油資源開發法施行規則中改正 || 昭和18年府令第202號 || |- | 昭和十五年勅令第七百七十九號施行ノ件中改正 || 昭和18年府令第203號 || |- | 鑛業抵當登記取扱手續 || 昭和18年府令第204號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件 || 昭和18年府令第205號 || |- | 鐵道運輸規程 || 昭和18年府令第206號 || |- | 傳染病患者鐵道乘車規程中改正 || 昭和18年府令第207號 || |- | 鐵道船舶通シ運送規則中改正 || 昭和18年府令第208號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第209號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第210號 || |- | 戰時災害保護法施行規則中改正 || 昭和18年府令第211號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第212號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和18年府令第213號 || |- | 臺灣總督府地方法院管內出張所名稱位置管轄區域中改正 || 昭和18年府令第214號 || |- | 臺北高等學校附置臨時教員養成所規則中改正 || 昭和18年府令第215號 || |- | 物件賣拂代金延納ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第216號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則 || 昭和18年府令第217號 || |- | 船員保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第218號 || |- | 臺灣總督府專賣局ノ支局、出張所及工場ノ名稱及位置中改正 || 昭和18年府令第219號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則外五府令中改正 || 昭和18年府令第220號 || |- | 國家總動員法第三十一條ノ施行ニ關スル件 || 昭和18年府令第221號 || |- | 臺灣造船事業法施行規則中改正 || 昭和18年府令第222號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和18年府令第223號 || |- | 會社經理統制令ノ規定ニ依ル役員ノ退職金中一部國債支給等ニ關スル件 || 昭和18年府令第224號 || |- | 師範學校生徒學資給與規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和18年府令第225號 || |- | 大東亞戰爭中臺灣總督府部內各官廳ノ執務時間 || 昭和18年府令第226號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金融通申込書等ノ取扱方ニ關スル件 || 昭和18年府令第227號 || |- | 臺灣總督府警察官服制ノ特例 || 昭和18年府令第228號 || |- | 臺灣總督府監獄官吏服制ノ特例 || 昭和18年府令第229號 || |- | 臺灣總督府稅關長、稅關事務官、稅關關稅官、稅關鑑定官、稅關局、稅關技手、稅關監視、稅關鑑定官補及稅關監吏ノ服制ノ特例 || 昭和18年府令第230號 || |- | 臺灣私設鐵道規則施行細則中改正 || 昭和18年府令第231號 || |- | 軍用ノ銃砲火藥類讓受ニ關スル取扱手續ノ件中改正 || 昭和18年府令第232號 || |- | 臺灣青年學校規則中改正 || 昭和18年府令第233號 || |- | 臺灣青年學校教員資格規程 || 昭和18年府令第234號 || |- | 臺灣總督府部內職員旅費規則 || 昭和18年府令第235號 || |- | 地方職員旅費支給規程改正 || 昭和18年府令第236號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第237號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和18年府令第238號 || |- | 臺灣度量衡規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第239號 || |- | 臺灣米穀移出管理特別會計ニ屬スル米穀等ノ賣拂代金延期ニ關スル件 || 昭和18年府令第240號 || |- | 藥事法施行規則 || 昭和18年府令第241號 || |- | 傭人扶助令施行規則中改正 || 昭和18年府令第242號 || |- | 雇員扶助令施行規則中改正 || 昭和18年府令第243號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡、市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和18年府令第244號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第245號 || |- | 防空建築規則 || 昭和18年府令第246號 || |- | 街庄長旅費支給規則改正 || 昭和18年府令第247號 || |- | 原材料絲配給統制規則 || 昭和18年府令第248號 || |- | 雜穀配給統制規則 || 昭和18年府令第249號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和18年府令第250號 || |- | 地方公共團體ノ保證金又ハ擔保ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第251號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和18年府令第252號 || |- | 木船保險法施行規則中改正 || 昭和18年府令第253號 || |- | 臺灣罹災救助積金規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第254號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和18年府令第255號 || |- | 農業團體ノ基本金、積立金、準備金其ノ他ノ財產處分ニ關スル件 || 昭和18年府令第256號 || |- | 交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル職員ノ手當給與ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第257號 || |- | 從來ノ開港ノ外開港ト為スヘキ場所指定ノ件廢止 || 昭和18年府令第258號 || |- | 臺灣總督府港務局管轄區域 || 昭和18年府令第259號 || |- | 臺灣總督府港務局支局ノ名稱、位置及管轄區域 || 昭和18年府令第260號 || |- | 臺灣總督府港務局出張所及港務局支局出張所ノ名稱及位置 || 昭和18年府令第261號 || |- | 基隆、高雄及淡水ノ各港ニ於ケル船舶ノ出入、港ノ使用其ノ他港內ノ保安ニ關スル件 || 昭和18年府令第262號 || |- | 臺灣總督府港務局檢疫員及檢疫醫ノ任免、俸給及休職ニ關スル件 || 昭和18年府令第263號 || |- | 臺灣總督府港務局ノ設置ニ伴フ明治三十二年府令第九十號外三十八府令中改正 || 昭和18年府令第264號 || |- | 港務局官吏ノ特別徽章制式及裝著ニ關スル件 || 昭和18年府令第265號 || |- | 官有森林原野產物賣渡委任ノ件 || 昭和18年府令第266號 || |- | 臺灣米穀移出管理令施行規則中改正 || 昭和18年府令第267號 || |- | 米穀配給統制規制規則中改正 || 昭和18年府令第268號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和18年府令第269號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和18年府令第270號 || |- | 臺灣總督府特定郵便局通信手規則中改正 || 昭和18年府令第271號 || |- | 牛及馬ノトリパノゾーマ病ニ家畜傳染病豫防法ノ一部適用ニ關スル件 || 昭和18年府令第272號 || |- | 交通局鐵道部職員旅費規則改正 || 昭和18年府令第273號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和18年府令第274號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和18年府令第275號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和18年府令第276號 || |- | 臺灣藥劑師會令 || 昭和18年府令第277號 || |- | 基隆及高雄上家使用規則中改正 || 昭和18年府令第278號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第279號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程中改正 || 昭和18年府令第280號 || |- | 電報料金豫納及後納規則中改正 || 昭和18年府令第281號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和18年府令第282號 || |- | 囚人、刑事報告人食費ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第283號 || |- | 種痘法施行規則中改正 || 昭和18年府令第284號 || |- | 臺灣醫師會及臺灣齒科醫師會令中改正 || 昭和18年府令第285號 || |- | 臺灣總督府交通局鐵道職員旅費規則中改正 || 昭和18年府令第286號 || |- | 外國旅券規則中改正 || 昭和18年府令第287號 || |- | 汽船「トロール」漁業、機船底曳網漁業及汽船捕鯨業取締規則中改正 || 昭和18年府令第288號 || |- | 臺灣總督府警察官吏旅費規則中改正 || 昭和18年府令第289號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和18年府令第290號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和18年府令第291號 || |- | 貯蓄券ニ依ル貯蓄ノ受入ニ關スル件 || 昭和18年府令第292號 || |- | 神職旅費規則中改正 || 昭和18年府令第293號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例 || 昭和18年府令第294號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十九年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和18年府令第295號 || |- | 支那事變ニ際シ軍ニ召集セラレタル者ノ船舶職員試驗受檢資格ニ關スル件中改正 || 昭和18年府令第296號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則中改正 || 昭和18年府令第297號 || |- | 臺灣食糧管理令一部施行期日ノ件 || 昭和18年府令第298號 || |- | 臺灣食糧管理令施行規則 || 昭和18年府令第299號 || |} ===昭和19年=== {| 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臺灣產業金庫令施行規則 || 昭和19年府令第50號 || |- | 國民體力法附則第二項ノ規定ニ依ル被管理者ノ範圍 || 昭和19年府令第51號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第52號 || |- | 組合登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第53號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第54號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第55號 || |- | 臺灣特別行為稅令改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第56號 || |- | 臺灣納稅證紙等取締令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第57號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第58號 || |- | 臺灣特別行為稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第59號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和19年府令第60號 || |- | 支那事變ニ際シ召集中ノ者議員等ヘノ復職ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第61號 || |- | 臺灣產業金庫登記取扱手續 || 昭和19年府令第62號 || |- | 內地移出石花菜檢查規則廢止 || 昭和19年府令第63號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第64號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第65號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和19年府令第66號 || |- | 臺灣燐寸專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第67號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則ノ規定ニ依ル申請ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第68號 || |- | 學校卒業者使用制限令施行規則中改正 || 昭和19年府令第69號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第70號 || |- | 臨時移出入品調整規則中改正 || 昭和19年府令第71號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和19年府令第72號 || |- | 臺灣警察共濟組合規則中改正 || 昭和19年府令第73號 || |- | 私立專門學校規則中改正 || 昭和19年府令第74號 || |- | 臺灣國民學校訓導、准訓導及養護訓導免許令施行規則中改正 || 昭和19年府令第75號 || |- | 臺灣國民學校訓導、准訓導及養護訓導免許令施行規則ノ學校又ハ養成所ノ指定 || 昭和19年府令第76號 || |- | 皮革配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第77號 || |- | 內臺電話通信規則中改正 || 昭和19年府令第78號 || |- | 電線路及電池保守依託規則 || 昭和19年府令第79號 || |- | 船舶電話使用規則中改正 || 昭和19年府令第80號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和19年府令第81號 || |- | 臺灣電話規則中改正 || 昭和19年府令第82號 || |- | 臺灣民行造林獎勵費補助規則中改正 || 昭和19年府令第83號 || |- | 臺灣總督府部內職員外國旅費規則 || 昭和19年府令第84號 || |- | 臺灣總督府部內職員南洋群島關東州滿洲旅費規則 || 昭和19年府令第85號 || |- | 臺灣商工經濟會令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第86號 || |- | 臺灣商工經濟會令施行規則 || 昭和19年府令第87號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第88號 || |- | 電氣事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第89號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第90號 || |- | 貯蓄券ニ依ル貯蓄ノ受入ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第91號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第92號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第93號 || |- | 輸出品用原材料配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第94號 || |- | 國幣小社嘉義神社列格奉告祭ニ關スル件 || 昭和19年府令第95號 || |- | 臺灣總督府出版及指定ノ學校用圖書拂下規則廢止 || 昭和19年府令第96號 || |- | 臺灣總督府氣象通知電報規則中改正 || 昭和19年府令第97號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和19年府令第98號 || |- | 郵便物ノ速達料及別配達料改正 || 昭和19年府令第99號 || |- | 臺灣ニ於テ配達スル電報(外國電報ヲ除ク)ノ別使配達料中改正 || 昭和19年府令第100號 || |- | 昭和十九年度國內資金調查規則 || 昭和19年府令第101號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第102號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第103號 || |- | 公立ノ國民學校、實業補習學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和19年府令第104號 || |- | 國民學校令戰時特例施行規則 || 昭和19年府令第105號 || |- | 商工經濟會登記取扱手續 || 昭和19年府令第106號 || |- | 青果物配給統制規則 || 昭和19年府令第107號 || |- | 輕金屬使用販賣制限規則 || 昭和19年府令第108號 || |- | 昭和十九年勅令第百五號施行期日ノ件 || 昭和19年府令第109號 || |- | 昭和十九年律令第九號施行期日ノ件 || 昭和19年府令第110號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第111號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則 || 昭和19年府令第112號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第114號 || |- | 會社經理統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第115號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第116號 || |- | 臺灣配當稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第117號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第118號 || |- | 臺灣法人資本稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第119號 || |- | 臺灣特別法人稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第120號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第121號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第122號 || |- | 國庫出納金端數計算法第一條第二項及第二條第二項ノ國稅指定 || 昭和19年府令第123號 || |- | 所得稅等ノ日滿二重課稅防止ニ關スル件施行ニ關スル件 || 昭和19年府令第124號 || |- | 大東亞戰爭ノ為從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル律令施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第125號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和19年府令第126號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第127號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第128號 || |- | 臺灣食糧管理令及同令施行規則ノ一部施行期日ノ件 || 昭和19年府令第129號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和19年府令第130號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則 || 昭和19年府令第131號 || |- | 臺灣食糧管理令施行規則中改正 || 昭和19年府令第132號 || |- | 織物消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第133號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第134號 || |- | 臨時租稅措置法第二十一條及第二十二條ノ施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第135號 || |- | 臺灣清涼飲料稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第136號 || |- | 臺灣廣告稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第137號 || |- | 臺灣總督府高等商業學校規則中改正 || 昭和19年府令第138號 || |- | 臺灣總督府高等工業學校規則中改正 || 昭和19年府令第139號 || |- | 臺灣總督府高等農林學校規則中改正 || 昭和19年府令第140號 || |- | 臺灣產業金庫令第六十七條及第六十八條ノ規定施行期日ノ件 || 昭和19年府令第141號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第142號 || |- | 相續未定地整理規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第143號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第144號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第145號 || |- | 臺灣總督府青年師範學校規則 || 昭和19年府令第146號 || |- | 臺灣青年學校規則 || 昭和19年府令第147號 || |- | 國民學校、青年學校及實業補習學校ノ敎員ノ檢定及資格ニ關スル臨時特例 || 昭和19年府令第148號 || |- | 臺灣青年特別鍊成令施行規則 || 昭和19年府令第149號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和19年府令第150號 || |- | 臺灣總督府營林共濟組合規則中改正 || 昭和19年府令第151號 || |- | 臺灣牛乳營業取締規則改正 || 昭和19年府令第152號 || |- | 牛乳ノ比重及檢定方法改正 || 昭和19年府令第153號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行ノ件 || 昭和19年府令第154號 || |- | 商工組合法施行規則 || 昭和19年府令第155號 || |- | 臺灣產業金庫令及臺灣特別法人稅令改正施行期日ノ件 || 昭和19年府令第156號 || |- | 行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行期日ノ件 || 昭和19年府令第157號 || |- | 水產業團體法施行規則 || 昭和19年府令第158號 || |- | 臺灣水產業團體登記規則 || 昭和19年府令第159號 || |- | 臺灣總督府經費渡切規則中改正 || 昭和19年府令第160號 || |- | 臺灣石炭配給統制令施行期日ノ件 || 昭和19年府令第161號 || |- | 臺灣石炭配給統制令施行規則 || 昭和19年府令第162號 || |- | 石油代用燃料使用裝置統制規則 || 昭和19年府令第163號 || |- | 臨時農地等管理令施行規則中改正 || 昭和19年府令第164號 || |- | 臺灣總督府農林專門學校規則中改正 || 昭和19年府令第165號 || |- | 臨時資金調整法第十六條ノ規定ニ依ル土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第166號 || |- | 石油業法施行ニ關スル件及人造石油製造事業法施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第167號 || |- | 臺灣總督府部內職員旅費規則中改正 || 昭和19年府令第168號 || |- | 臺灣總督府部內職員外國旅費規則中改正 || 昭和19年府令第169號 || |- | 臺灣總督府部內職員南洋群島關東州滿洲旅費規則中改正 || 昭和19年府令第170號 || |- | 戰時特殊損害保險法施行規則 || 昭和19年府令第171號 || |- | 臺灣沿海通航船取締規則中改正 || 昭和19年府令第172號 || |- | 畜牛結核病豫防法施行規則外四府令中改正 || 昭和19年府令第173號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第174號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル特殊決濟ニ關スル件 || 昭和19年府令第175號 || |- | 船員法戰時特例施行規則 || 昭和19年府令第176號 || |- | 青年師範學校生徒學資給與規則 || 昭和19年府令第177號 || |- | 青年師範學校ノ卒業者及講習科修了者服務規則 || 昭和19年府令第178號 || |- | 司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者等ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第179號 || |- | 統制團體登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第180號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則改正 || 昭和19年府令第181號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和19年府令第182號 || |- | 自治功勞表彰令施行規則 || 昭和19年府令第183號 || |- | 木材生產統制規則中改正 || 昭和19年府令第184號 || |- | 木材檢查規則廢止 || 昭和19年府令第185號 || |- | 木材配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第186號 || |- | 企業許可令施行規則中改正 || 昭和19年府令第187號 || |- | 臺灣酒精令施行規則ノ特例ノ件 || 昭和19年府令第188號 || |- | 戰時災害保護法施行規則中改正 || 昭和19年府令第189號 || |- | 組合登記取扱手續中改正 || 昭和19年府令第190號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和19年府令第191號 || |- | 警察署ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第192號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第193號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則中改正 || 昭和19年府令第194號 || |- | 臺灣工業用酒精賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第195號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第196號 || |- | 船員保險ノ被保險者資格得喪屆出等ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第197號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和19年府令第198號 || |- | 牛乳及乳製品ノ規格ニ關スル試驗方法中改正 || 昭和19年府令第199號 || |- | 臺灣資源調查令中改正 || 昭和19年府令第200號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和19年府令第201號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第202號 || |- | 公證人手數料規程戰時特例 || 昭和19年府令第203號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第204號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第205號 || |- | 臺灣總督府部內職員在勤加俸支給細則 || 昭和19年府令第206號 || |- | 大正十二年府令第二十二號中改正 || 昭和19年府令第207號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和19年府令第208號 || |- | 昭和十九年人口調查規則 || 昭和19年府令第209號 || |- | 刑事事件ニ付司法警察官カ呼出シタル者ノ給與ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第210號 || |- | 會社等臨時措置法施行期日ノ件 || 昭和19年府令第211號 || |- | 會社等臨時措置法施行規則 || 昭和19年府令第212號 || |- | 貯蓄債券及報國債券ノ保管證及保管通帳ノ印紙稅ニ關スル件 || 昭和19年府令第213號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第214號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第215號 || |- | 昭和十九年律令第二十二號臺灣產業金庫令及臺灣特別法人稅令中改正ノ件施行期日 || 昭和19年府令第216號 || |- | 臺灣特別法人稅令中改正 || 昭和19年府令第217號 || |- | 團體ノ費用徵收及寄附金品募集ニ關スル規則中改正 || 昭和19年府令第218號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第219號 || |- | 電氣通信施設ノ專用ニ關スル件 || 昭和19年府令第220號 || |- | 水產業團體法施行規則中改正 || 昭和19年府令第221號 || |- | 臺灣煙草專賣規則施行規則外三府令中改正 || 昭和19年府令第222號 || |- | 石炭配給調整規則 || 昭和19年府令第223號 || |- | コークス配給統制規則 || 昭和19年府令第224號 || |- | 國民職業能力申告令ノ規定ニ依ル官廳被用者特例 || 昭和19年府令第225號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和19年府令第226號 || |- | 臺灣氷營業取締規則中改正 || 昭和19年府令第227號 || |- | 戶口規則中改正 || 昭和19年府令第228號 || |- | 臺灣國稅徵收規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第229號 || |- | 臺灣州制施行令中改正 || 昭和19年府令第230號 || |- | 臺灣廳制施行令中改正 || 昭和19年府令第231號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第232號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和19年府令第233號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル土地其ノ他ノモノヲ收用シ又ハ購入シタル者等ノ報告中改正 || 昭和19年府令第234號 || |- | 金屬類回收令施行規則中改正 || 昭和19年府令第235號 || |- | 保險業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第236號 || |- | 肥料配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第237號 || |- | 臺灣私設軌道規程中改正 || 昭和19年府令第238號 || |- | 昭和十九年律令第二十五號臺灣產業金庫令中改正施行期日 || 昭和19年府令第239號 || |- | 故金屬類配給統制規則 || 昭和19年府令第240號 || |- | 臺灣米穀移出管理特別會計ニ屬スル米穀等ノ賣拂代金延納ニ關スル件 || 昭和19年府令第241號 || |- | 藥事法施行規則中改正 || 昭和19年府令第242號 || |- | 勞働技術統計調查期日延期ノ件 || 昭和19年府令第243號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第244號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第245號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第246號 || |- | 臺灣相續稅令施行規則中改正 || 昭和19年府令第247號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第248號 || |- | 國民徵用令ニ依リ管理工場又ハ指定工場ニ徵用セラレタル者ノ旅費及管理工場又ハ指定工場ノ事業主ノ國庫ニ納入スベキ旅費ニ關スル件 || 昭和19年府令第249號 || |- | 信託業法施行規則 || 昭和19年府令第250號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和19年府令第251號 || |- | 印鑑規則外二府令中改正 || 昭和19年府令第252號 || |- | 州廳ノ收入トナルヘキ手數料中改正 || 昭和19年府令第253號 || |- | 臺灣開港規則中改正 || 昭和19年府令第254號 || |- | 信託表示簿及日附アル印章調製方ノ件 || 昭和19年府令第255號 || |- | 臺灣青年學校敎員資格規程中改正 || 昭和19年府令第256號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則中改正 || 昭和19年府令第257號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第258號 || |- | 大學院ノ特別研究生ニ關スル件 || 昭和19年府令第259號 || |- | 住居建築物等築造制限規則 || 昭和19年府令第260號 || |- | 砂糖消費稅法施行規則中改正 || 昭和19年府令第261號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和19年府令第262號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和19年府令第263號 || |- | 臺灣鮮魚介生產配給統制規則改正 || 昭和19年府令第264號 || |- | 州會議員、市會議員及街庄協議會員選舉事務ノ簡素化ノ為ニスル臺灣市制施行令外五府令中改正 || 昭和19年府令第265號 || |- | 臺灣地方選舉取締規則中改正 || 昭和19年府令第266號 || |- | 應徵士服務紀律 || 昭和19年府令第267號 || |- | 外國貿易船ノ開港出入制限 || 昭和19年府令第268號 || |- | 鐵道運輸規程中改正 || 昭和19年府令第269號 || |- | 被徵用者表彰規程 || 昭和19年府令第270號 || |- | 昭和十九年八月十三日及八月十四日ノ風水害ニ對スル租稅ノ減免等ニ關スル件 || 昭和19年府令第271號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第272號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和19年府令第273號 || |- | 簡易生命保險及郵便年金積立金ノ融通ニ關スル申込書等ノ經由ニ關スル件 || 昭和19年府令第274號 || |- | 臺灣酒精令施行規則中改正 || 昭和19年府令第275號 || |- | 米穀ノ增產及供出ニ關スル獎勵金及報獎金交付規則 || 昭和19年府令第276號 || |- | 植物性雜纖維配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第277號 || |- | 臺灣鹽專賣規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第278號 || |- | 物資統制令ニ基キ統制物資ノ讓渡及其ノ制限ニ關スル件 || 昭和19年府令第279號 || |- | 昭和十八年勅令第二百六號施行ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第280號 || |- | 郵便貯金規則ノ特例ニ關スル件廢止 || 昭和19年府令第281號 || |- | 臺灣總督府海軍兵志願者訓練所規程廢止 || 昭和19年府令第282號 || |- | 官有森林原野產物賣渡委任ノ件改正 || 昭和19年府令第283號 || |- | 奉公債券規則 || 昭和19年府令第284號 || |- | 調查研究事業令施行規則 || 昭和19年府令第285號 || |- | 單寧含有樹皮使用制限ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第286號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第287號 || |- | 賃金臨時措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第288號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和19年府令第289號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第290號 || |- | 臺灣電力株式會社ニ對スル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第291號 || |- | 交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第292號 || |- | 專賣局所管行政事務臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第293號 || |- | 土木建築工事請負業企業許可令施行細則 || 昭和19年府令第294號 || |- | 南日本漁業統制株式會社ニ對スル許可認可ノ臨時措置ノ件 || 昭和19年府令第295號 || |- | 臺灣水利組合令施行規則中改正 || 昭和19年府令第296號 || |- | 勞務請負業規則 || 昭和19年府令第297號 || |- | 勞務調整令施行規則中改正 || 昭和19年府令第298號 || |- | 勤勞紹介規則 || 昭和19年府令第299號 || |- | 臺灣酒類專賣令施行規則外四府令中改正 || 昭和19年府令第300號 || |- | 砂糖配給統制規則中改正 || 昭和19年府令第301號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第302號 || |- | 輸出入植物取締法ニ依リ檢查ヲ行フ場所 || 昭和19年府令第303號 || |- | 勞務動態調查規則中改正 || 昭和19年府令第304號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第305號 || |- | 州廳有給吏員俸給支給規則中改正 || 昭和19年府令第306號 || |- | 海運統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第307號 || |- | 昭和十九年勅令第四百四十九號行政諸法臺灣施行令中改正ノ件施行期日 || 昭和19年府令第308號 || |- | 保健所法施行規則 || 昭和19年府令第309號 || |- | 貿易統制令施行規則中改正 || 昭和19年府令第310號 || |- | 昭和十九年府令第百六十六號中改正 || 昭和19年府令第311號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正ノ件 || 昭和19年府令第312號 || 目録のみ? |- | 皇民鍊成所規則中改正 || 昭和19年府令第313號 || |- | 昭和十八年勅令第百三十二號施行期日 || 昭和19年府令第314號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第315號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依ル特殊決濟ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第316號 || |- | 司法行政事務ニ關スル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和19年府令第317號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為國有財產法施行規則中改正 || 昭和19年府令第318號 || |- | 軍用資源秘密保護法施行令ノ適用ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第319號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和19年府令第320號 || |- | 祭神增祀ノ為臺灣神宮勅使參向御璽代奉納竝ニ奉幣セシメラルルヲ以テ當日行フ祭式及祝詞 || 昭和19年府令第321號 || |- | 官幣大社臺灣神宮ニ勅使參向奉幣セシメラルルヲ以テ其ノ當日該神宮ニ於テ當日行フ祭式及祝詞 || 昭和19年府令第322號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第323號 || |- | 臺灣官廳防空規則中改正 || 昭和19年府令第324號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則ノ規定ニ依ル國民登錄者ニ關スル申告期日ノ特例ノ件 || 昭和19年府令第325號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和19年府令第326號 || |- | 街庄ノ名稱及管轄區域中改正 || 昭和19年府令第327號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和19年府令第328號 || |- | 昭和十九年府令第三百二十一號中改正 || 昭和19年府令第329號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為臺灣官有森林原野豫約賣渡規則中改正 || 昭和19年府令第330號 || |- | 勤勞動態調查規則ノ規定ニ依ル事業主又ハ世帶主ニ關スル報告期日ノ特例 || 昭和19年府令第331號 || |- | 臺灣農業會令施行規則中改正 || 昭和19年府令第332號 || |- | 臺灣產業組合規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第333號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ基ク命令ノ件中改正 || 昭和19年府令第334號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和19年府令第335號 || |- | 火藥類鐵道運送規程改正 || 昭和19年府令第336號 || |- | 國債貯金規則中改正 || 昭和19年府令第337號 || |- | 知事又ハ廳長ヲシテ民事爭訟調停等ヲ取扱ハシムル律令施行細則中改正 || 昭和19年府令第338號 || |- | 私署證書ニ確定日附請求手數料中改正 || 昭和19年府令第339號 || |- | 臺灣總督府農業試驗所及其ノ支所ノ名稱及位置中改正 || 昭和19年府令第340號 || |- | 國民醫療法施行規則中改正 || 昭和19年府令第341號 || |- | 船舶職員試驗ノ特例ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第342號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第343號 || |- | 軍需會社法施行規則 || 昭和19年府令第344號 || |- | 師範學校ノ卒業者及講習科修了者服務規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第345號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第346號 || |- | 臺灣總督府警察賞與規程中改正 || 昭和19年府令第347號 || |- | 會社經理特別措置令施行規則 || 昭和19年府令第348號 || |- | 學徒勤勞令施行規則 || 昭和19年府令第349號 || |- | 大正四年府令第十二號外三府令廢止ノ件 || 昭和19年府令第350號 || |- | 物資統制令ニ基キ統制物資ノ引渡ニ關スル件 || 昭和19年府令第351號 || |- | 臺灣墓地火葬場及埋火葬取締規則ノ大東亞戰爭中ニ於ケル特例 || 昭和19年府令第352號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和19年府令第353號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和19年府令第354號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和19年府令第355號 || |- | 銀行法施行ニ關スル件 || 昭和19年府令第356號 || |- | 昭和十九年勅令第五百五十二號施行ノ件 || 昭和19年府令第357號 || |- | 普通銀行ノ貯蓄銀行業務ノ兼營等ニ關スル件 || 昭和19年府令第358號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第359號 || |- | 國債郵便貯金規則第九條及第十條第一項ノ特例ニ關スル件 || 昭和19年府令第360號 || |- | 臺灣銃砲火藥類取締規則施行規則中改正 || 昭和19年府令第361號 || |- | 市街地信用組合法施行規則中改正 || 昭和19年府令第362號 || |- | 漁業法施行規則中改正 || 昭和19年府令第363號 || |- | 臺灣電話規則臨時特例中改正 || 昭和19年府令第364號 || |- | 郡守ノ為スベキ證明事務ヲ街庄長ニ委任スルノ件 || 昭和19年府令第365號 || |- | 昭和十九年運輸通信省令第百十四號郵便貯金國債特別取扱規則ハ適用セザルノ件 || 昭和19年府令第366號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和十九年度臨時短縮ニ關スル件中改正 || 昭和19年府令第367號 || |- | 飲食物防腐劑及漂白劑取締規則中改正 || 昭和19年府令第368號 || |- | 軍需會社等關係登記取扱手續 || 昭和19年府令第369號 || |- | 國民徵用令施行規則中改正 || 昭和19年府令第370號 || |- | 航空法施行規則中改正 || 昭和19年府令第371號 || |} ===昭和20年=== {| class="wikitable" ! 件名 !! 法令番号 !! 備考 |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第1號 || |- | 陸軍所有船ニ付船舶安全法ノ適用ニ關スル戰時特例 || 昭和20年府令第2號 || |- | 臺灣石油專賣令施行規則ノ特例 || 昭和20年府令第3號 || |- | 女子挺身勤勞令施行規則 || 昭和20年府令第4號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和20年府令第5號 || |- | 賃金統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第6號 || |- | 臨時資金調整法ノ規定ニ依リ國內資金調查規則 || 昭和20年府令第7號 || |- | 軍需會社徵用規則 || 昭和20年府令第8號 || |- | 臺灣護國勤勞團令施行期日ノ件 || 昭和20年府令第9號 || |- | 臺灣護國勤勞團令施行規則 || 昭和20年府令第10號 || |- | 臺灣護國勤勞團登記取扱手續 || 昭和20年府令第11號 || |- | 商工組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第12號 || |- | 國債眝金規則中改正 || 昭和20年府令第13號 || |- | 昭和十八年府令第二百九十二號中改正 || 昭和20年府令第14號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則戰時特例 || 昭和20年府令第15號 || |- | 臺灣電氣計器檢定規則中改正 || 昭和20年府令第16號 || |- | 臺灣工場事業場勤勞管理規則 || 昭和20年府令第17號 || |- | 長期眝蓄ノ期限前拂戾等ニ關スル件 || 昭和20年府令第18號 || |- | 昭和十八年府令第二百五號中改正 || 昭和20年府令第19號 || |- | 臺灣酒精令施行規則ノ特例ニ關スル件 || 昭和20年府令第20號 || |- | 法院等位置ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和20年府令第21號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和20年府令第22號 || |- | 臺北高等學校附置臨時教員養成所規則中改正 || 昭和20年府令第23號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件 || 昭和20年府令第24號 || |- | 國民體力法附則ノ規定ニ依ル被管理者ノ範圍 || 昭和20年府令第25號 || |- | 臺灣鑛業規則施行細則中改正 || 昭和20年府令第26號 || |- | 臺灣農業會令ノ規定ニ依ル街庄農業會ノ施設利用ノ特例ニ關スル件 || 昭和20年府令第27號 || |- | 國民體力法施行規則中改正 || 昭和20年府令第28號 || |- | 戰時特殊損害保險法施行規則中改正 || 昭和20年府令第29號 || |- | 州廳ノ有給吏員ニ對スル勤續手當支給ノ件 || 昭和20年府令第30號 || |- | 船員動員令施行規則 || 昭和20年府令第31號 || |- | 船員徵用旅費規則中改正 || 昭和20年府令第32號 || |- | 船員徵用扶助規則中改正 || 昭和20年府令第33號 || |- | 戰時海運管理令ニ依ル被徵用船員等ニ對スル一時金支給規則中改正 || 昭和20年府令第34號 || |- | 臺灣戰場態勢整備ノ為ニスル交通局所管許可認可等ノ臨時措置ニ關スル件中改正 || 昭和20年府令第35號 || |- | 南日本汽船株式會社令施行期日ノ件 || 昭和20年府令第36號 || |- | 南日本汽船株式會社令施行規則 || 昭和20年府令第37號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和20年府令第38號 || |- | 外國為替管理法施行規則中改正 || 昭和20年府令第39號 || |- | 戰爭死亡傷害保險法施行規則中改正 || 昭和20年府令第40號 || |- | 昭和十九年府令第二百四十九號中改正 || 昭和20年府令第41號 || |- | 木材薪炭生產令施行規則 || 昭和20年府令第42號 || |- | 国民徴用令施行規則中改正 || 昭和20年府令第43號 || 目録のみ? |- | 炭礦應徵勤勞者職階規則 || 昭和20年府令第44號 || |- | 應徵士服務紀律中改正 || 昭和20年府令第45號 || |- | 臺灣工場事業場勤勞管理規則中改正 || 昭和20年府令第46號 || |- | 炭礦應徵勤勞者勤勞管理給與規則 || 昭和20年府令第47號 || |- | 臺灣島內相互間ニ發著スル小包郵便物ノ料金改正 || 昭和20年府令第48號 || |- | 郵便物ノ速達料中改正 || 昭和20年府令第49號 || |- | 臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所規程廢止 || 昭和20年府令第50號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ規定地方稅ニ準用スルノ件 || 昭和20年府令第51號 || |- | 臺灣地方稅規則中改正 || 昭和20年府令第52號 || |- | 戰時登記特別手續規則 || 昭和20年府令第53號 || |- | 農機具配給統制規則 || 昭和20年府令第54號 || |- | 臺灣大東亞戰爭特別稅令施行規則 || 昭和20年府令第55號 || |- | 師範學校生徒學資給與規則中改正 || 昭和20年府令第56號 || |- | 大學學部等ノ在學年限又ハ修業年限ノ昭和二十年度臨時短縮ニ關スル件 || 昭和20年府令第57號 || |- | 骨牌稅法施行細則中改正 || 昭和20年府令第58號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和20年府令第59號 || |- | 昭和十八年勅令第三百二十三號施行ニ關スル件中改正 || 昭和20年府令第60號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第61號 || |- | 臺灣臨時利得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第62號 || |- | 臺灣資本利子稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第63號 || |- | 臺灣營業稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第64號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和20年府令第65號 || |- | 臺灣臨時租稅措置令施行規則中改正 || 昭和20年府令第66號 || |- | 敵ノ文書、圖書等屆出ニ關スル件 || 昭和20年府令第67號 || |- | 國民貯蓄組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第68號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第69號 || |- | 法院外開廷ニ關スル件 || 昭和20年府令第70號 || |- | 臺灣總督府法院判官、檢察官、書記及辯護士服制戰時特例 || 昭和20年府令第71號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第72號 || |- | 市街地信用組合法施行規則中改正 || 昭和20年府令第73號 || |- | 臺灣總督府部內職員在勤加俸支給細則中改正 || 昭和20年府令第74號 || |- | 臺灣總督府海員養成所規則 || 昭和20年府令第75號 || |- | 專門學校入學者檢定規程中改正 || 昭和20年府令第76號 || |- | 國民學校、實業補修學校及青年學校竝ニ警察監獄職員臨時手當支給規程中改正 || 昭和20年府令第77號 || |- | 臺灣電話規則戰時特例中改正 || 昭和20年府令第78號 || |- | 昭和二十年勅令第九十七號施行期日ノ件 || 昭和20年府令第79號 || |- | 小形船舶乘組員手帳法施行規則 || 昭和20年府令第80號 || |- | 金屬類回收令施行規則中改正 || 昭和20年府令第81號 || |- | 會社等臨時措置法施行規則中改正 || 昭和20年府令第82號 || |- | 臺灣總督府主要食糧檢查規則中改正 || 昭和20年府令第83號 || |- | 國民職業能力申告令施行規則中改正 || 昭和20年府令第84號 || |- | 防空法施行規則中改正 || 昭和20年府令第85號 || |- | 昭和二十年勅令第五十號施行期日ノ件 || 昭和20年府令第86號 || |- | 社債等登錄法施行規則 || 昭和20年府令第87號 || |- | 州、廳ノ位置、管轄區域及郡市ノ名稱、位置、管轄區域中改正 || 昭和20年府令第88號 || |- | 臺灣地租規則施行規則中改正 || 昭和20年府令第89號 || |- | 臺灣家屋稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第90號 || |- | 臺灣戰時災害國稅減免令施行規則中改正 || 昭和20年府令第91號 || |- | 國庫出納金端數計算法ノ國稅指定ノ件中改正 || 昭和20年府令第92號 || |- | 國民勞務手帳法施行規則中改正 || 昭和20年府令第93號 || |- | 有給街庄長臨時手當支給規則中改正 || 昭和20年府令第94號 || |- | 消防署ノ名稱、位置及管轄區域中改正 || 昭和20年府令第95號 || |- | 學徒勤勞令施行規則中改正 || 昭和20年府令第96號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和20年府令第97號 || 目録のみ? |- | 國民勤勞動員令施行規則 || 昭和20年府令第98號 || |- | 國民勤勞動員委員規則 || 昭和20年府令第99號 || |- | 空襲其ノ他ノ戰鬪行為ニ因ル罹災家屋其ノ他ノ工作物ニ附屬スル電氣設備ニ使用シタル物資讓渡ニ關スル件 || 昭和20年府令第100號 || |- | 戰時敎育令施行規則 || 昭和20年府令第101號 || |- | 總動員物資使用收用令施行規則中改正 || 昭和20年府令第102號 || |- | 米穀生產確保補給金交付規則中改正 || 昭和20年府令第103號 || |- | 街庄長俸給規則中改正 || 昭和20年府令第104號 || |- | 名譽職街庄長報酬規則中改正 || 昭和20年府令第105號 || |- | 市街庄職員臨時手當補助規則中改正 || 昭和20年府令第106號 || |- | 牛籍規則 || 昭和20年府令第107號 || |- | 臺灣徵兵旅費支給規則 || 昭和20年府令第108號 || |- | 昭和二十年人口調查規則 || 昭和20年府令第109號 || |- | 公用郵便規則 || 昭和20年府令第110號 || |- | 戰時登記特別手續規則中改正 || 昭和20年府令第111號 || |- | 街庄長旅費支給規則中改正 || 昭和20年府令第112號 || |- | 昭和二十年人口調查規則廢止 || 昭和20年府令第113號 || |- | 臺灣所得稅令施行規則中改正 || 昭和20年府令第114號 || |- | 昭和十二年府令第百四十一號外十四府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第115號 || |- | 戰時緊急措置法第一條ノ規定ニ基キ企業許可令及統制會社令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第116號 || |- | 臺灣水產統制令廢止ノ件 || 昭和20年府令第117號 || |- | 鐵鋼統制規則外十府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第118號 || |- | 國民職業能力申告令外八府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第119號 || |- | 昭和十六年府令第二百四十五號外三府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第120號 || |- | 價格等統制令施行規則中改正 || 昭和20年府令第121號 || |- | 戰時緊急措置法ノ規定ニ依ル國民貯蓄組合法適用排除竝ニ臨時資金調整法及企業整備資金措置法中一部適用排除ノ件 || 昭和20年府令第122號 || |- | 銀行等資金運用令中一部適用排除ノ件 || 昭和20年府令第123號 || |- | 臨時資金調整法施行令外二勅令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第124號 || |- | 臺灣臨時資金調整法施行細則外十六府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第125號 || |- | 企業整備資金措置法施行規則中改正 || 昭和20年府令第126號 || |- | 皮革配給統制規則外三府令廢止ノ件 || 昭和20年府令第127號 || |- | 食料品罐詰用空罐配給統制規則及茶製造業取締規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第128號 || |- | 奢侈品等製造販賣制限規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第129號 || |- | 肥料配給統制規則及農機具配給統制規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第130號 || |- | 敵ノ文書、圖書ノ屆出ニ關スル件 || 昭和20年府令第131號 || |- | 昭和十八年府令第二百二十六號廢止ノ件 || 昭和20年府令第132號 || |- | 肉豚配給統制規則及飼料配給統制規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第133號 || |- | 南日本汽船株式會社令適用排除ノ件 || 昭和20年府令第134號 || |- | 臺灣保健婦規則 || 昭和20年府令第135號 || |- | 砂糖配給統制規則廢止 || 昭和20年府令第136號 || |- | 臺灣護國勤勞團ノ解散及清算ニ關スル件 || 昭和20年府令第137號 || |- | 昭和二十年律令第七號ノ規定ニ基キ公私有財產ノ處分等ノ制限ニ關スル件 || 昭和20年府令第138號 || |- | 支那勞働者取締規則及滿洲國及中華民國渡航證明規則廢止ノ件 || 昭和20年府令第139號 || |} [[Category:台湾総督府令|*]] [[カテゴリ:索引|たいわんそうとくふれい]] 6i8fpd3a71lavtab353z746d70vfzcc 皇室典範增補 (明治四十年二月十一日) 0 563 242238 111831 2026-05-06T14:02:01Z ZEWLbXsXzC1O 42047 242238 wikitext text/x-wiki {{header |title={{PAGENAME}} |year=1907 |notes= *明治四十年二月十一日皇室典範 *改正前:本ページ *改正:[[皇室典範&#x589E;補中改正ノ件]] → [[皇室典範&#x589E;補 (昭和二十一年十二月二十七日)]] *廃止:昭和二十二年五月三日 *廃止法令:[[皇室典範及皇室典範&#x589E;補廢止ノ件]] *常用漢字表記:'''皇室典範増補''' {{異体字使用|&#x589E;は増、&#xFA50;は祖、&#x5167;は内、&#x90DE;は郎、&#xFA5B;は者、&#xFA35;は卑、&#x525D;は剥、&#x6D89;は渉}} :構成 :*[[#1|第1条]] :*[[#2|第2条]] :*[[#3|第3条]] :*[[#4|第4条]] :**[[#4_2|第2項]] :*[[#5|第5条]] :*[[#6|第6条]] :*[[#7|第7条]] :**[[#7_2|第2項]] :*[[#8|第8条]] }} ;御告文 皇朕レ謹ミ畏ミ<br/> 皇&#xFA50;<br/> 皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]ハ<br/> 皇&#xFA50;<br/> 皇宗ノ遺範ヲ明徴ニシ天壌無窮ノ宏基ヲ鞏固ニスル所以ニシテ詳述以來爰ニ十有九年皇朕レ我カ諸棍ト倶ニ之ニ欽遵シテ敢テ違󠄂越スルコトナシ今ヤ國祺倍〻隆昌ニシテ<br/> 皇&#xFA50;<br/> 皇宗ノ威靈遐ク四裔ニ顕赫タルノ時ニ膺リ進運ヲ照察シ成典ヲ&#x589E;益シ以テ尊厳保維ノ圖ヲ廓ニシ子孫率由ノ道ヲ裕ニスルハ亦<br/> 皇&#xFA50;<br/> 皇宗聖謨ノ存スル所ニ外ナラス皇朕レ茲ニ皇室典範&#x589E;補ヲ制定シ仰テ<br/> 皇&#xFA50;<br/> 皇宗ノ神祐ヲ禱リ永遠ニ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ<br/> 神靈此ヲ鑒ミタマヘ 天佑ヲ享有シタル我カ日本帝國皇家ノ成典ハ{{異体字|&#xFA50;}}宗ノ洪範ヲ紹述シテ敢テ違フコトアルナシ而シテ人文ノ發展ハ寰宇ノ進運ニ隨ヒ制度ノ燦備ハ條章ノ&#x589E;廣ヲ必トス是ノ時ニ當リ朕ハ{{異体字|&#xFA50;}}宗ノ不基ヲ永遠ニ鞏固ニスル所以ノ良圓ヲ惟ヒ且憲章ニ由テ以テ皇族ノ分義ヲ昭ニセムコトヲ欲シ茲ニ皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇室典範&#x589E;補ヲ裁定シ朕カ子孫及臣民ヲシテ之ニ率由シテ愆ルコトナキヲ期セシム {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em;"> 明治四十年二月十一日 </div> <div style="text-align:right;"> 宮 &#x5167; 大 臣子爵[[:w:田中光顕|田&nbsp;中&nbsp;光&nbsp;顯]] &#x5167;閣總理大臣侯爵[[:w:西園寺公望|西園寺公望]] 陸 軍 大 臣  [[:w:寺内正毅|寺&nbsp;&#x5167;&nbsp;正&nbsp;毅]] 農 商 務 大臣  [[:w:松岡康毅|松&nbsp;岡&nbsp;康&nbsp;毅]] &#xFA45; 軍 大 臣  [[:w:斎藤実|齋&nbsp;藤&nbsp; &nbsp;實]] {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" |大 藏 大 臣||法學<br/>博士||[[:w:阪谷芳郎|阪&nbsp;谷&nbsp;芳&nbsp;&#x90DE;]] |} <br style="clear:both;"> 遞 信 大 臣  [[:w:山縣伊三郎|山縣伊三&#x90DE;]] 司 法 大 臣  [[:w:松田正久|松&nbsp;田&nbsp;正&nbsp;久]] &#x5167; 務 大 臣  [[:w:原敬|原&nbsp; &nbsp; &nbsp;敬]] 文 部 大 臣  [[:w:牧野信顕|牧&nbsp;野&nbsp;信&nbsp;顯]] 外 務 大 臣子爵[[:w:林董|林&nbsp; &nbsp; &nbsp;董]] </div> 皇室典範&#x589E;補 <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="1">第一條</b> 王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムルコトアルヘシ <b id="2">第二條</b> 王ハ勅許ニ依リ華族ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ華族ノ養子トナルコトヲ得 <b id="3">第三條</b> [[#1|前二條]]ニ依リ臣籍ニ入リタル{{異体字|&#xFA5B;}}ノ妻直系{{異体字|&#xFA35;}}屬及其ノ妻ハ其ノ家ニ入ル但シ他ノ皇族ニ嫁シタル女子及其ノ直系{{異体字|&#xFA35;}}屬ハ此ノ限ニ在ラス <b id="4">第四條</b> 特權ヲ&#x525D;奪セラレタル皇族ハ勅旨ニ由リ臣籍ニ降スコトアルヘシ </div> <b id="4_2"></b>[[#4|前項]]ニ依リ臣籍ニ降サレタル{{異体字|&#xFA5B;}}ノ妻ハ其ノ家ニ入ル <div style="text-indent:-1em;"> <b id="5">第五條</b> [[#1|第一條]][[#2|第二條]][[#4|第四條]]ノ場合ニ於テハ皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經ヘシ <b id="6">第六條</b> 皇族ノ臣籍ニ入リタル{{異体字|&#xFA5B;}}ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス <b id="7">第七條</b> 皇族ノ身位其ノ他ノ權義ニ關スル規程ハ此ノ典範ニ定メタルモノノ外別ニ之ヲ定ム </div> <b id="7_2"></b>皇族ト人民トニ&#x6D89;ル事項ニシテ各々適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ[[#7|前項]]ノ規程ニ依ル <div style="text-indent:-1em;"> <b id="8">第八條</b> 法律命令中皇族ニ適用スヘキモノトシタル規定ハ此ノ典範又ハ之ニ基ツキ發スル規則ニ別段ノ條規ナキトキニ限リ之ヲ適用ス </div> </div> {{DEFAULTSORT:こうしつてんはんそうほ1907}} [[Category:明治40年の法令]] [[Category:皇室典範]] {{PD-JapanGov-old}} hvarisobw0dzt3bqtmktqh2ggs1rxvt 蓮如上人御文章 (意訳聖典) 0 33706 242267 240242 2026-05-07T10:31:05Z 村田ラジオ 14210 リンク:文明 242267 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 蓮如上人御文章 (意訳聖典) | section = | year = 1923 | 年 = 大正十二 | override_author = [[作者:蓮如|蓮如]] | override_translator = | noeditor = 本派本願寺 | previous = | next = | notes = *本書は[[w:浄土真宗本願寺派|浄土真宗本願寺派]]が立教開宗七百年慶讃記念として、[[w:浄土真宗|真宗]]聖典の中より信仰もしくは修養上日々拝読するにふさわしいものを選び、現代語を以って意訳を試みたものです。 *一部の漢字は旧字体を新字体に置き換えています。(釋、彌、佛、歡、聽、勸、覺、歸、惱など) *底本: 本派本願寺 編『意訳聖典』,内外出版,大正12. {{NDLJP|977474}} {{Textquality|75%}} }} {{resize|130%|<b>蓮如上人御文章</b>}} ==<b>一</b>  (二の六)== :::《原文》 抑、當流の他力信心のをもむきを、よく聴聞して、決定せしむるひと、これあらば、その信心のとほりをもて心底にあさめおきて{{sic}}他宗他人に對して沙汰すべからず。また路次大道、われ{{ku}}の在所なんどにても、あらはに人をも、はゞからず、これを讃嘆すべからず。 つぎには、守護地頭方に、むきても、われは信心をえたりといひて、疎略の儀なく、いよ{{ku}}公事をまたくすべし。 又諸神諸菩薩をも、おろそかにすべからず、これみな南無阿弥陀仏の六字のうちにこもれるがゆへなり。 ことに、ほかには王法をもて、おもてとし内心には他力の信心をふかくたくはへて、 世間の仁義をもて本とすべし。 これすなはち當流にさだむるところの、おきてのをもむきなりとこゝろうべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :文明六年二月十七日書之 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|当流|たうりう}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|信心|しんじん}}の{{r|趣|しゅ}}{{r|意|い}}をよく{{r|聴|ちやう}}{{r|聞|もん}}して、それを{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}した{{r|人|ひと}}は、その{{r|信心|しんじん}}のとほりを{{r|心|こころ}}の{{r|底|そこ}}におさめおいて、{{r|決|けつ}}して{{r|他|た}}{{r|宗|しう}}{{r|他|た}}{{r|人|にん}}に{{r|対|たい}}して、とやかうと{{r|沙汰|さた}}をしてはなりませぬ。また{{r|路次|ろじ}}や{{r|大道|たいだう}}や、われ{{ku}}の{{r|在所|ざいしよ}}などでも、{{r|人前|ひとまへ}}をも{{r|憚|はゞか}}らず、あらはに、それを{{r|讃嘆|さんだん}}してはなりませぬ。}} {{resize|130%|{{r|次|つぎ}}に{{r|守|しゆ}}{{r|護|ご}}や{{r|地|ぢ}}{{r|頭|とう}}などに{{r|対|たい}}して、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}は{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}たからというて、{{r|粗|そ}}{{r|略|りやく}}な{{r|態|たい}}{{r|度|ど}}をふるまふやうなことはなく ます{{ku}}{{r|公事|くじ}}{{註|おほやけごと}}を十{{r|分|ぶん}}におつとめなさい。}} {{resize|130%|また{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|神|かみ}}・{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|仏|ぶつ}}・{{r|菩|ぼ}}{{r|薩|さつ}}{{r|等|たう}}をおろそかにしてはなりませぬ。この{{r|諸神|しよじん}}{{r|諸|しよ}}{{r|菩|ぼ}}{{r|薩|さつ}}{{r|等|たう}}はみな{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のうちに、こもつて{{r|居|ゐ}}られるからであります。}} {{resize|130%|ことに、{{r|外|ほか}}にはよく{{r|王法|わうほふ}}を{{r|遵|じゆん}}{{r|奉|ほう}}し、{{r|内心|ないしん}}には、{{r|深|ふか}}く{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}をたくはへて、{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}の{{r|仁|じん}}{{r|義|ぎ}}を{{r|本|もと}}としなさい。}} {{resize|130%|これが、すなはち{{r|当流|たうりう}}に{{r|定|さだ}}められてある{{r|掟|おきて}}の{{r|趣|しゅ}}{{r|意|い}}であると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|[[w:文明 (日本)|文明]]|ぶんめい}}六{{r|年|ねん}}二{{r|月|ぐわつ}}十七{{r|日|にち}}これを{{r|書|か}}く。}} ==<b>二</b>  (五の一)== :::《原文》 末代無智の在家止住の男女たらんともからは、こゝろをひとつにして阿弥陀仏を、ふかくたのみまいらせてさらに餘のかたへ、こゝろをふらず、一心一向に仏たすけたまへとまうさん衆生をば、たとひ罪業は深重なりとも、かならず弥陀如来は、すくひましますべし。これすなはち第十八の念仏往生の誓願のこゝろなり。 かくのごとく決定しての、うへには、ねても、さめても、いのちのあらんかぎりは、称名念仏すべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|末|すゑ}}の{{r|代|よ}}に{{r|眞|まこと}}の{{r|智慧|ちゑ}}なく、{{r|在|ざい}}{{r|家|け}}に{{r|止住|とゞま}}れる{{r|男女|なんによ}}の{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、こゝろをを一にして、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにし、すこしも{{r|餘|ほか}}の{{r|方|はう}}へ、こゝろをそらさず、たゞ一{{r|心|しん}}一{{r|向|かう}}に{{r|仏|ぶつ}}{{r|助|たす}}けたまへと、おまかせまうす{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}であれば、たとひ{{r|罪業|つみ}}はいかほど{{r|深|ふか}}からうとも{{r|重|おも}}からうとも、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}は、かならずお{{r|救|すく}}ひくださるのであります。これがすなはち{{r|第|だい}}十八の{{r|念仏|ねんぶつ}}{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|誓|せい}}{{r|願|ぐわん}}の{{r|意|こゝろ}}であります。}} {{resize|130%|かやうに{{r|心|こゝろ}}のなかに{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}したうへからは、{{r|寝|ね}}ても{{r|覚|さ}}めても{{r|命|いのち}}のあるかぎりは、{{r|称名|しようみやう}}{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|相続|さうぞく}}すべきものであります。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>三</b>  (五の二)== :::《原文》 それ八萬の法蔵をしるといふとも、後世をしらざる人を愚者とすす{{sic}}。たとひ一文不知の尼入道なりといふとも後世をしるを智者とすといへり。 しかれば當流のこゝろは、あながちに、もろ{{ku}}の聖教をよみ、ものをしりたりといふとも、一念の信心のいはれを、しらざる人は、いたづら事なりとしるべし。 されば、聖人の御ことばにも、一切の男女たらん身は、弥陀の本願を信ぜずしては、ふつとたすかるといふ事あるべからずと、おほせられたり。 このゆへに、いかなる女人なりといふとももろ{{ku}}の雑業をすてゝ、一念に、弥陀如来今度の後生たすけたまへと、ふかくたのみ申さん人は、十人も百人も、みなともに、弥陀の報土に往生すべき事さら{{ku}}、うたがひあるべからざるものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|「それ、八{{r|萬|まん}}の{{r|法門|ほふもん}}に{{r|通|つう}}じてゐる{{r|者|もの}}でも、もし{{r|後世|ごせ}}に{{r|就|つ}}いて{{r|決着|きまり}}がなければ、{{r|愚|ぐ}}{{r|者|しや}}であり、たとひ一{{r|文|もん}}一{{r|句|く}}を{{r|知|し}}らぬ{{r|尼|あま}}{{r|入道|にふだう}}であつても、{{r|後世|ごせ}}に{{r|就|つ}}いて{{r|決着|きまり}}のついてゐるものは、{{r|眞|まこと}}の{{r|智|ち}}{{r|者|しや}}であります」と{{r|申|まう}}されてあります。}} {{resize|130%|されば{{r|当流|たうりう}}の{{r|意|こゝろ}}では、しひて、いろ{{ku}}の{{r|聖|しやう}}{{r|教|けう}}を{{r|読|よ}}み、{{r|物識|ものしり}}になつたとて、もし一{{r|念|ねん}}の{{r|信心|しんじん}}の{{r|謂|いは}}れを{{r|知|し}}らなければ、{{r|所詮|しよせん}}{{r|何|なに}}の{{r|役|やく}}にもたゝぬと{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}なさい。}} {{resize|130%|すでに{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}のお{{r|言|こと}}{{r|葉|ば}}にも、「一{{r|切|さい}}の{{r|男|をとこ}}たり{{r|女|をんな}}たる{{r|身|み}}は、いやしくも{{r|弥陀|みだ}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}を{{r|信|しん}}ぜぬやうでは、{{r|少|すこ}}しも{{r|助|たす}}かるといふことはありません」と{{r|仰|あふ}}せられてあります。}} {{resize|130%|それゆゑ、たとひどのやうな{{r|女|をんな}}であらうとも、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|棄|す}}てゝ、一{{r|念|ねん}}に、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}が{{r|今|こん}}{{r|度|ど}}の{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}を、お{{r|助|たす}}けくださることゝ{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにする{{r|人|ひと}}は、たとひ十{{r|人|ひと}}であらうと、百{{r|人|にん}}であらうと、みなともに{{r|弥陀|みだ}}の{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させていたゞくことは、{{r|少|すこ}}しも{{r|疑|うたが}}ひのあらうわけはありません。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>四</b>  (五の四)== :::《原文》 抑、男子も女人も、罪のふかゝらん、ともがらは、諸仏の悲願をたのみても、いまの時分は、末代悪世なれば諸仏の御ちからにては中々かなはざる時なり。 これによりて阿弥陀如来と申奉るは、諸仏にすぐれて、十悪五逆の罪人を、我たすけんといふ大願をおこしまし{{ku}}て、阿弥陀仏となり給へり。 この仏をふかくたのみて、一念御たすけ候へと申さん衆生を、我たすけずば、正覚ならじと、ちかひまします弥陀なれば、我等が極楽に往生せん事は、更にうたがひなし。 このゆへに、一心一向に、阿弥陀如来たすけ給へと、ふかく心にうたがひなく信じて、我身の罪のふかき事をば、うちすて仏にまかせまいらせて、一念の信心さだまらん輩は、十人は十人ながら、百人は百人ながら、みな浄土に往生すべき事、さらにうたがひなし。 このうへには、なを{{ku}}たふとくおもひ、たてまつらん、こゝろのおこらん時は、南無阿弥陀仏{{ku}}と、時をもいはず、ところをもきらはず、念仏申べし。これをすなはち仏恩報謝の念仏と申なり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|男|をとこ}}でも{{r|女|をんな}}でも、{{r|罪|つみ}}の{{r|深|ふか}}い{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、たとひ{{r|諸仏|しよぶつ}}が{{r|慈悲|じひ}}{{r|心|しん}}によつて{{r|起|おこ}}された{{r|誓|せい}}{{r|願|ぐわん}}にすがつても、{{r|今|いま}}の{{r|世|よ}}は{{r|末代|まつだい}}であり、{{r|悪|あく}}{{r|世|せ}}でありますから、とても{{r|諸仏|しよぶつ}}のお{{r|力|ちから}}では{{r|御|お}}{{r|助|たす}}け{{r|下|くだ}}さることの{{r|出来|でき}}ない{{r|時|とき}}であります。}} {{resize|130%|これによつて、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}と{{r|申|まう}}すお{{r|方|かた}}は、{{r|諸仏|しよぶつ}}よりも{{r|御|お}}{{r|勝|すぐ}}れなされて、十{{r|悪|あく}}・五{{r|逆|ぎやく}}の{{r|罪人|ざいにん}}を、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}が{{r|助|たす}}けてやらうと{{r|云|い}}ふ{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|誓|せい}}{{r|願|ぐわん}}をお{{r|立|た}}てなされて、{{r|終|つひ}}に{{r|阿弥陀|あみだ}}と{{r|云|い}}ふ{{r|仏|ほとけ}}になりたまうたのであります。}} {{resize|130%|この{{r|仏|ぶつ}}を{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにして、一{{r|心|しん}}にお{{r|助|たす}}け{{r|候|さふら}}へと、おまかせまうす{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を、もし{{r|助|たす}}けられぬやうなら、{{r|決|けつ}}して{{r|正覚|さとり}}は{{r|成|じやう}}{{r|就|じゆ}}すまいとお{{r|誓|ちか}}ひなされてゐらせられるお{{r|方|かた}}でありますから、われ{{ku}}が{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させていたゞくことは、{{r|何|なん}}{{r|等|ら}}{{r|疑|うたが}}ひはありません。}} {{resize|130%|それゆゑ、たゞ{{ku}}{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}がお{{r|助|たす}}けくださることゝ{{r|深|ふか}}く{{r|心|こゝろ}}に{{r|疑|うたが}}ひなく{{r|信|しん}}じて、わが{{r|身|み}}の{{r|罪|つみ}}の{{r|深|ふか}}いことは、とやかうと{{r|勝|かつ}}{{r|手|て}}のはからひをせず、{{r|全|まつた}}く{{r|仏|ほとけ}}にお{{r|任|まか}}せ{{r|申|まう}}して、一{{r|念|ねん}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}する{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、十{{r|人|にん}}は十{{r|人|にん}}ながら、百{{r|人|にん}}は百{{r|人|にん}}ながら、みなこと{{gu}}く{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することは、さら{{ku}}{{r|疑|うたが}}ひはないのであります。}} {{resize|130%|このうへには、なほ{{ku}}{{r|感|かん}}{{r|喜|き}}の{{r|情|こゝろ}}の{{r|起|おこ}}つたときは、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}{{ku}}と、{{r|時|とき}}をえらばず、{{r|處|ところ}}をきらはず{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|申|まう}}しなさい。これを{{r|仏恩|ぶつおん}}{{r|報謝|はうしや}}の{{r|念仏|ねんぶつ}}と{{r|申|まう}}すのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>五</b>  (五の五)== :::《原文》 信心獲得すといふは第十八の願をこゝろ、うるなり。この願を、こゝろうるといふは、南無阿弥陀仏の、すがたをこゝろうるなり。 このゆへに、南無と帰命する一念の處に、発願廻向のこゝろあるべし。これすなはち弥陀如来の、凡夫に廻向しましますこゝろなり。これを大經には、令諸衆生功徳成就ととけり。されば、無始以来つくりとつくる悪業煩悩をのこるところもなく願力の不思議をもて、消滅するいはれ、あるがゆへに、正定聚不退のくらゐに住すとなりこれによりて煩悩を断ぜずして涅槃をうといへるは、このこゝろなり。 此義は當流一途の所談なるものなり。他流の人に對して、かくのごとく沙汰あるべからざる所なり。能々こゝろうべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|信心|しんじん}}を{{r|獲|ぎやく}}{{r|得|とく}}するといふことは、{{r|第|だい}}十八の{{r|願|ぐわん}}を{{r|心|こゝろ}}{{r|得|う}}ることであります。その{{r|第|だい}}十八の{{r|願|ぐわん}}を{{r|心|こゝろ}}{{r|得|う}}るといふのはつまり{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}のすがたを{{r|心|こゝろ}}{{r|得|う}}ることであります。}} {{resize|130%|それゆゑ{{r|南無|なも}}と{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}する一{{r|念|ねん}}のところに、{{r|発|ほつ}}{{r|願|ぐわん}}{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}と{{r|云|い}}ふこゝろがあります。これがすなはち、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}が{{r|凡|ぼん}}{{r|夫|ぶ}}に{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}してくださるこゝろであります。これを『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』には「{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}をして{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}を{{r|成|じやう}}{{r|就|じゆ}}せしむ」と{{r|説|と}}かれてあります。そこで{{r|無始|むし}}{{r|以|い}}{{r|来|らい}}、{{r|造|つく}}りに{{r|造|つく}}つた{{r|無|む}}{{r|数|すう}}の{{r|悪業|あくごふ}}{{r|煩悩|ぼんなう}}を、{{r|残|のこ}}るところもなく、{{r|不思議|ふしぎ}}な{{r|誓願|ちかひ}}のお{{r|力|ちから}}を{{r|以|も}}て{{r|消|けし}}{{r|滅|ほろぼ}}してくださるいはれがありますから、{{r|正定|しやうじやう}}{{r|聚|じゆ}}{{r|不|ふ}}{{r|退|たい}}のくらゐに{{r|住|ぢゆう}}すといふのであります。また「{{r|煩悩|ぼんなう}}を{{r|断|だん}}ぜずして{{r|涅|ね}}{{r|槃|はん}}を{{r|得|う}}」と{{r|申|まを}}されたのも、おなじく、これを{{r|指|さ}}したのであります。}} {{resize|130%|この{{r|義|ぎ}}は、{{r|当流|たうりう}}の{{r|間|あひだ}}だけで{{r|話|はな}}しあふべきことであつて、{{r|他|た}}{{r|流|りう}}の{{r|人|ひと}}に{{r|対|たい}}しては、{{r|決|けつ}}してかやうに{{r|吹|ふゐ}}{{r|聴|ちやう}}してはならぬことであります。よく{{ku}}{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>六</b>  (五の六)== :::《原文》 一念に弥陀をたのみたてまつる行者には無上大利の功徳を、あたへたまふこゝろを、私讃に聖人のいはく。 五濁悪世の有情の、選擇本願信ずれば、不可稱不可説不可思議の功徳は行者の身にみてり。 この和讃の心は、五濁悪世の衆生といふは一切我等、女人悪人の事なり。されば、かゝるあさましき一生造悪の凡夫なれども、弥陀如来を、一心一向に、たのみまいらせて、後生たすけ給へと、まうさんものをば、かならず、すくひましますべきこと、さらに疑べからず。 かやうに、弥陀をたのみまうすものには、不可稱不可説不可思議の、大功徳をあたへましますなり。不可稱不可説不可思議の功徳といふことは、かずかぎりもなき、大功徳のことなり。この大功徳を一念に弥陀をたのみまうす我等衆生に、廻向しましますゆへに、過去未来現在の、三世の業障、一時につみきえて、正定聚のくらゐ、また等正覚のくらゐなんどに、さだまるものなり。 このこゝろを、また和讃にいはく、弥陀の本願信ずべし本願信ずるひとはみな、摂取不捨の利益ゆへ、等正覚にいたるなりといへり。摂取不捨といふも、これも一念に弥陀を、たのみたてまつる衆生を光明のなかにおさめとりて、信ずるこゝろだにも、かはらねば、すてたまはずと、いふこゝろなり。 このほかに、いろいろの法門どもありといへども、たゞ一念に弥陀をたのむ衆生は、みなこと{{gu}}く報土に往生すべきこと、ゆめゆめ、うたがふこゝろあるべからざるものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|一{{r|念|ねん}}に{{r|弥陀|みだ}}を{{r|恃|たの}}みにする{{r|行|ぎやう}}{{r|者|しや}}には、このうへもない{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}{{r|利|り}}{{r|益|やく}}を{{r|與|あた}}へてくださるこゝろを、{{r|親鸞|しんらん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}は『{{r|和|わ}}{{r|讃|さん}}』に、}} :{{resize|130%|{{r|五|ご}}{{r|濁|ぢよく}}{{r|悪|あく}}{{r|世|せ}}の{{r|有|う}}{{r|情|ぢやう}}の、{{r|選|せん}}{{r|択|ぢやく}}{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|信|しん}}ずれば、{{r|不可|ふか}}{{r|称|しやう}}・{{r|不可|ふか}}{{r|説|せつ}}・{{r|不可思議|ふかしぎ}}の、{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}は{{r|行|ぎやう}}{{r|者|しや}}の{{r|身|み}}に{{r|満|み}}てり。}} {{resize|130%|と{{r|述|の}}べられてあります。}} {{resize|130%|この『{{r|和|わ}}{{r|讃|さん}}』のこゝろは、「{{r|五|ご}}{{r|濁|ぢよく}}{{r|悪|あく}}{{r|世|せ}}の{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}」といふのは、一{{r|切|さい}}のわれら{{r|女人|によにん}}・{{r|悪人|あくにん}}のことであります。すれば、かゝるあさましい一{{r|生|しやう}}{{r|罪悪|ざいあく}}を{{r|造|つく}}りどほしの{{r|凡|ぼん}}{{r|夫|ぶ}}であつても、たゞ{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}を一{{r|心|しん}}一{{r|向|かう}}に{{r|恃|たの}}みにして{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}を{{r|助|たす}}けたまへとたのみまうすものをば、{{r|必|かなら}}ずお{{r|救|すく}}ひ{{r|下|くだ}}さることは、{{r|少|すこ}}しも{{r|疑|うたが}}ふべきではありません。}} {{resize|130%|かやうに{{r|弥陀|みだ}}を{{r|恃|たの}}みにするものには、{{r|不可|ふか}}{{r|称|しやう}}・{{r|不可|ふか}}{{r|説|せつ}}・{{r|不可思議|ふかしぎ}}の{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}を{{r|與|あた}}へてくださるのであります。{{r|不可|ふか}}{{r|称|しやう}}・{{r|不可|ふか}}{{r|説|せつ}}・{{r|不可思議|ふかしぎ}}の{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}といふのは、{{r|数|かず}}かぎりもない{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}のことであります。この{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}を、一{{r|心|しん}}に{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}を{{r|恃|たの}}みにする{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}に{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}して{{r|下|くだ}}さるのでありますから、{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}{{r|過|くわ}}{{r|去|こ}}・{{r|現在|げんざい}}・{{r|未|み}}{{r|来|らい}}の三{{r|世|せ}}の{{r|業|ごふ}}{{r|障|しやう}}が一{{r|時|じ}}に{{r|消|き}}え{{r|去|さ}}つて、{{r|正定|しやうじやう}}{{r|聚|じゆ}}のくらゐまたは{{r|等|とう}}{{r|正|しやう}}{{r|覚|がく}}のくらゐなどに{{r|定|さだ}}まるのであります。}} {{resize|130%|このこゝろを、また『{{r|和|わ}}{{r|讃|さん}}』に、}} :{{resize|130%|{{r|弥陀|みだ}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|信|しん}}ずべし{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|信|しん}}ずるひとはみな、{{r|摂取|せつしゆ}}{{r|不|ふ}}{{r|捨|しや}}の{{r|利|り}}{{r|益|やく}}ゆへ、{{r|等|とう}}{{r|正|しやう}}{{r|覚|がく}}にいたるなり。}} 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これによりて、いかなる十悪五逆、五障三従の女人なりとも、もろ{{ku}}の雑行をすてゝひたすら後生たすけたまへと、まうさん人をば、十人もあれ、百人もあれ、みなことごとく、もらさず、たすけたまふべし。 このをもむきを、うたがひなく信ぜん輩は眞實の弥陀の浄土に、往生すべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|それ五{{r|劫|こふ}}の{{r|間|あひだ}}{{r|御|ご}}{{r|思|し}}{{r|惟|ゆゐ}}{{r|下|くだ}}されて{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}を{{r|御建|おた}}てなされたと{{r|云|い}}ふのも、{{r|兆載|てうさい}}{{r|永劫|えいこふ}}の{{r|間|あひだ}}{{r|御|ご}}{{r|修|しう}}{{r|行|ぎやう}}{{r|下|くだ}}されたと{{r|云|い}}ふのも、{{r|畢|ひつ}}{{r|竟|きやう}}{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}が、われら一{{r|切|さい}}{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を{{r|必|かなら}}ずお{{r|助|たす}}けくださるための{{r|方便|てだて}}に、みづから{{r|御|ご}}{{r|身労|しんらう}}あらせられて、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}といふ{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|即|すなは}}ち{{r|第|だい}}十八{{r|願|ぐわん}}をおたてになり、{{r|迷|まよ}}うてゐる{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}が、一{{r|念|ねん}}に{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}を{{r|恃|たの}}みにして、{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|捨|す}}てゝ、たゞ一{{r|向|かう}}一{{r|心|しん}}に{{r|弥陀|みだ}}をたのみにする{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を{{r|助|たす}}けないなら、われは{{r|正覚|さとり}}を{{r|取|と}}るまいとお{{r|誓|ちか}}ひあそばされて{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}といふ{{r|仏|ほとけ}}とならせられたのであります。これが{{r|取|とり}}もなほさず、{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}が{{r|容|よう}}{{r|易|い}}に{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することが{{r|出来|でき}}るいはれであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}るがよろしい。}} {{resize|130%|すれば{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のこゝろは、{{r|詮|せん}}ずるところ、一{{r|切|さい}}{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}が{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}すべきすがたであります。それゆゑ{{r|南無|なも}}と{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}すれば、すぐに{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}が{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}をお{{r|助|たす}}け{{r|下|くだ}}さると{{r|云|い}}ふこゝろであります。それゆゑ{{r|南無|なも}}の二{{r|字|じ}}は、{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}が{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}にむかひたてまつつて、{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}を{{r|助|たす}}けて{{r|下|くだ}}さることゝおまかせまうすこゝろであります。かやうに{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}を{{r|恃|たの}}みにする{{r|人|ひと}}を、もらさずお{{r|救|すく}}ひくださるこゝろが、すなはち{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の四{{r|字|じ}}のこゝろであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりません。}} {{resize|130%|これによつて、{{r|如何|いか}}なる十{{r|悪|あく}}・五{{r|逆|ぎやく}}・五{{r|障|しやう}}・三{{r|従|しやう}}の{{r|女人|によにん}}であつても、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}をふり{{r|棄|す}}てゝ、一{{r|心|しん}}に{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}をお{{r|助|たす}}けくだされと、お{{r|任|まか}}せする{{r|人|ひと}}をば、たとへば十{{r|人|にん}}でも百{{r|人|にん}}でも、みなこと{{gu}}く、もらさず{{r|助|たす}}けて{{r|下|くだ}}さるのであります。}} {{resize|130%|この{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}を{{r|疑|うたが}}はずに、よく{{r|信|しん}}ずる{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、{{r|必|かなら}}ず{{r|真実|まこと}}の{{r|弥陀|みだ}}の{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させていたゞくことが{{r|出来|でき}}るのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>八</b>  (五の九)== :::《原文》 當流の安心の一義といふは、南無阿弥陀仏の六字のこゝろなり。 たとへば、南無と帰命すれば、やがて阿弥陀仏のたすけたまへるこゝろなるがゆへに南無の二字は、帰命のこゝろなり。帰命といふは、衆生のもろ{{ku}}の雑行をすてゝ、阿弥陀仏、後生たすけたまへと、一向にたのみたてまつるこゝろなるべし。このゆへに、衆生をもらさず、弥陀如来の、よくしろしめして、たすけましますこゝろなり。 これによりて、南無とたのむ衆生を、阿弥陀仏の、たすけまします道理なるがゆへに、南無阿弥陀仏の六字のすがたは、すなはち、われら一切後生の、平等にたすかりつるすがたなりと、しらるゝなり。されば他力の信心をうるといふも、これしかしながら南無阿弥陀仏の六字のこゝろなり。 このゆへに、一切の聖教といふも、たゞ南無阿弥陀仏の六字を信ぜしめんがためなりといふこゝろなりと、おもふべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|当流|たうりう}}の{{r|安心|あんじん}}の一{{r|義|ぎ}}といふのは、たゞ{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のおこゝろであります。}} {{resize|130%|{{r|手|て}}{{r|近|ぢか}}く{{r|言|い}}へば、{{r|南無|なも}}と{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}すれば、すぐに{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}が、お{{r|助|たす}}けくださるわけでありますから、{{r|南無|なも}}の二{{r|字|じ}}は、{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}のこゝろであります。{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}と{{r|云|い}}ふのは、{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}が、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|棄|す}}てゝ、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}が{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}をお{{r|助|たす}}けくださることゝ、一{{r|途|づ}}に{{r|恃|たの}}みにするこゝろであります。それゆゑ、かういふ{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}をよくしろしめされて、{{r|一|いつ}}{{r|人|り}}ももらさず{{r|助|たす}}けてくださるのが、すなはち{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}と{{r|云|い}}ふいはれであります。}} {{resize|130%|これによつて、{{r|南無|なも}}と{{r|恃|たの}}む{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}が{{r|助|たす}}けて{{r|下|くだ}}さるわけでありますから、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のすがたは、われ{{ku}}一{{r|切|さい}}{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}がみな{{r|平|びやう}}{{r|等|どう}}に{{r|助|たす}}けていたゞけるすがただといふことが{{r|了|りやう}}{{r|解|かい}}されます。すれば{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|う}}ると{{r|云|い}}ふのも、つゞまるところは、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のこゝろであります。}} {{resize|130%|それゆゑ一{{r|切|さい}}の{{r|聖|しやう}}{{r|教|けう}}も、{{r|畢|ひつ}}{{r|竟|きやう}}{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}を{{r|信|しん}}ぜさせるためのものであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>九</b>  (五の一〇)== :::《原文》 聖人一流の御勧化のをもむきは、信心をもて本とせられ候。 そのゆへは、もろもろの雑行をなげすてゝ一心に弥陀に帰命すれば、不可思議の願力として、仏のかたより、往生は治定せしめたまふ。 そのくらゐを、一念発起入正定之聚とも釈し、そのうへの称名念仏は、如来わが往生をさだめたまひし御恩報盡の念仏と、こゝろうべきなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}一{{r|流|りう}}の{{r|御|ご}}{{r|勧|くわん}}{{r|化|け}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}は、{{r|信心|しんじん}}を{{r|以|も}}て{{r|本|もと}}とされてあります。}} {{resize|130%|そのわけは、{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}がもろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}をなげすてゝたゞ一{{r|心|しん}}に{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}におまかせまうしたなら、{{r|不可思議|ふかしぎ}}の{{r|願|ぐわん}}{{r|力|りき}}によつて、{{r|仏|ぶつ}}の{{r|方|はう}}から{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}をば、{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}させてくだされます。}} {{resize|130%|その{{r|位|くらゐ}}をば{{r|曇鸞|どんらん}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}は「一{{r|念|ねん}}の{{r|信|しん}}を{{r|発|ほつ}}{{r|起|き}}すれば、{{r|正定|しやうぢやう}}の{{r|聚|じゆ}}は{{r|入|い}}る」と{{r|釈|しやく}}せられてあります。{{r|而|そ}}して、そのうへの{{r|称名|しようみやう}}{{r|念仏|ねんぶつ}}は、{{r|如来|によらい}}が、われ{{ku}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|定|さだ}}めてくださつた{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}を{{r|報謝|はうしや}}する{{r|念仏|ねんぶつ}}であると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりません。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>一〇</b>  (五の一一)== :::《原文》 抑、この御正忌のうちに参詣をいたし、こゝろざしをはこび、報恩謝徳を、なさんとおもひて、聖人の御まへに、まいらんひとのなかにおいて、信心の獲得せしめたる、ひともあるべし。また不信心のともがらもあるべし。もてのほかの大事なり。 そのゆへは、信心を決定せずば、今度の報土の往生は不定なり。されば不信のひとも、すみやかに決定のこゝろをとるべし。人間は不定のさかひなり、極楽は常住の國なり。されば不定の人間にあらんよりも、常住の極楽をねがふべきものなり。 されば當流には、信心のかたをもて、さきとせられたる、そのゆへを、よくしらずば、いたづらごとなり。いそぎて安心決定して浄土の往生をねがふべきなり。 それ、人間に流布して、みな人の、こゝろえたるとほりは、なにの分別もなく、くちにたゞ稱名ばかりを、となへたらば、極楽に往生すべきやうにおもへり。それは、おほきに、おぼつかなき次第なり。 他力の信心をとるといふも、別のことにあらず。南無阿弥陀仏の六の字のこゝろを、よくしりたるをもて、信心決定すとはいふなり。 そも{{ku}}信心の體といふは、經にいはく聞其名號、信心歓喜といへり。善導のいはく、南無といふは、帰命、またこれ発願廻向の義なり。阿弥陀仏といふは、すなはちその行といへり。南無といふ二字のこゝろは、もろもろの雑行をすてゝ、うたがひなく、一心一向に、阿弥陀仏を、たのみたてまつるこゝろなり。さて阿弥陀仏といふ四の字のこゝろは、一心に阿弥陀を帰命する衆生を、やうもなくたすけたまへるいはれが、すなはち阿弥陀仏の四の字のこゝろなり。されば、南無阿弥陀仏の體を、かくのごとくこゝろえわけたるを、信心をとるとはいふなり。 これすなはち他力の信心を、よくこゝろえたる念仏の行者とはまうすなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}、この{{r|御|ご}}{{r|正|しやう}}{{r|忌|き}}のうちに{{r|参詣|さんけい}}して、{{r|聞法|もんほふ}}の{{r|志|こころざし}}をはこび、{{r|報恩|はうおん}}{{r|謝徳|しやとく}}をなさうと{{r|思|おも}}うて、{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|御|ご}}{{r|眞影|しんえい}}のみまへに、まゐる{{r|人|ひと}}のなかには、すでに{{r|信心|しんじん}}を{{r|獲|ぎやく}}{{r|得|とく}}した{{r|人|ひと}}もあるであらうし、まだ{{r|獲|ぎやく}}{{r|得|とく}}せぬ{{r|人|ひと}}もあるであらう。これは{{r|実|じつ}}にうちすてゝおけぬ{{r|大事|おほごと}}であります。}} {{resize|130%|そのわけは、{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}しなくては、{{r|此度|このたび}}、{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}へ{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することは、{{r|覚束|おぼつか}}ないからであります。されば{{r|不|ふ}}{{r|信心|しんじん}}の{{r|人|ひと}}ははやく、しかと{{r|信心|しんじん}}をいたゞかねばなりません。{{r|元|ぐわん}}{{r|来|らい}}、{{r|人間|にんげん}}の{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}は{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}の{{r|境|きやう}}{{r|界|がい}}であり、{{r|極楽|ごくらく}}は{{r|常住|じやうぢゆう}}の{{r|國|くに}}であります。してみれば、{{r|勿論|もちろん}}、{{r|何時|いつ}}どうなるか、わからぬ{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}の{{r|人間|にんげん}}{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}に{{r|執|しふ}}{{r|着|ぢやく}}して{{r|居|ゐ}}るよりも、{{r|常住|じやうぢゆう}}{{r|不|ふ}}{{r|変|へん}}の{{r|極楽|ごくらく}}を{{r|楽|ねが}}ふべきものであります。}} {{resize|130%|されば、{{r|当流|たうりう}}において、{{r|信心|しんじん}}の{{r|方|はう}}を{{r|第|だい}}一の{{r|肝要|かんえう}}としてゐます。そのいはれをよく{{r|知|し}}らねば、{{r|何|なに}}の{{r|役|やく}}にもたゝぬことであります。{{r|急|いそ}}いで{{r|安心|あんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}して、{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}をねがはねばなりませぬ。}} {{resize|130%|{{r|總|そう}}じて{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}に{{r|弘|ひろ}}まつて{{r|居|ゐ}}る一{{r|般|ぱん}}の{{r|人々|ひと{{gu}}}}の{{r|考|かんが}}へでは、{{r|何|なに}}の{{r|理|り}}{{r|解|かい}}もなく、{{r|口|くち}}にたゞ{{r|称名|しようみやう}}だけを{{r|唱|とな}}へたなら、それではや{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することが{{r|出来|でき}}るやうに{{r|思|おも}}うてゐますが、そんなことでは、なか{{ku}}{{r|覚束|おぼつか}}ない{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。}} {{resize|130%|{{r|他|た}}{{r|力|りき}}も{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|う}}るといふのも、{{r|別|べつ}}のことではありません。{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}のこゝろが、よくのみこめたところをさして、{{r|信心|しんじん}}が{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}したといふのであります。}} {{resize|130%|{{r|大體|だいたい}}{{r|信心|しんじん}}の{{r|體|たい}}といふのは、『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』には、「{{r|其|そ}}の{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}を{{r|聞|き}}いて{{r|信心|しんじん}}{{r|歓|くわん}}{{r|喜|ぎ}}す」と{{r|申|まう}}してあります。{{r|善導|ぜんだう}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}のお{{r|釈|しやく}}には、「{{r|南無|なも}}といふのは{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}で、また{{r|発|ほつ}}{{r|願|ぐわん}}{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}の{{r|義|ぎ}}であり、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}といふのは、すなはちその{{r|行|ぎやう}}である」と{{r|申|まう}}してあります。いはゆる{{r|南無|なも}}といふ二{{r|字|じ}}のこゝろは、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|棄|す}}てゝ、{{r|疑|うたが}}ひなく一{{r|心|しん}}一{{r|向|かう}}に{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|恃|たの}}みにさせていたゞくこゝろであります。また{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}といふ四{{r|字|じ}}のこゝろは一{{r|心|しん}}に{{r|弥陀|みだ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}する{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を、{{r|何|なに}}の{{r|造|ざう}}{{r|作|さ}}もなくやす{{ku}}と、お{{r|助|たす}}けくださると{{r|云|い}}ふわけがらを{{r|云|い}}ふのであります。されば、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の{{r|體|たい}}を、このやうに{{r|会|ゑ}}{{r|得|とく}}するところを{{r|指|さ}}して、{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|う}}ると{{r|申|まう}}すのであります。}} {{resize|130%|このやうに、十{{r|分|ぶん}}{{r|会|ゑ}}{{r|得|とく}}の{{r|出来|でき}}た{{r|者|もの}}を{{r|指|さ}}して、{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}をよく{{r|全|まった}}うじた{{r|念仏|ねんぶつ}}の{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}と{{r|云|い}}ふのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>一一</b>  (五の一二)== :::《原文》 當流の安心のをもむきを、くはしく、しらんと、おもはんひとはあながちに、智慧才覚もいらず。たゞ、わが身は、つみふかき、あさましきものなりと、おもひとりて、かゝる機までも、たすけたまへるほとけは、阿弥陀如来ばかりなりとしりて、なにのやうもなくひとすぢに、この阿弥陀ほとけの御袖に、ひしとすがり、まいらする、おもひをなして、後生をたすけたまへとたのみまうせば、この阿弥陀如来は、ふかくよろこびまし{{ku}}て、その御身より、八萬四千のおほきなる光明をはなちて、その光明のなかに、その人をおさめいれて、をきたまふべし。 されば、このこゝろを、經には光明遍照、十方世界、念仏衆生、摂取不捨とは、とかれたりとこゝろうべし。 さては、わが身の、ほとけに、ならんずることは、なにのわづらひもなし。あら殊勝の超世の本願や、ありがたの弥陀如来の光明やこの光明の縁に、あひたてまつらずば、無始よりこのかたの、無明業障の、おそろしきやまひの、なほるといふことは、さらにもてあるべからざるものなり。 しかるに、この光明の縁にもよほされて、宿善の機ありて、他力信心といふことをば、いますでにえたり。これしかしながら、弥陀如来の御かたより、さづけまし{{ku}}たる信心とは、やがて、あらはに、しられたり。かるがゆへに、行者のおこすところの信心にあらず、弥陀如来、他力の大信心といふことは、いまこそあきらかにしられたり。 これによりて、かたじけなくも、ひとたび他力の信心を、えたらん人は、みな弥陀如来の御恩をおもひはかりて、仏恩報謝のためにつねに称名念仏を、まうしたてまつるべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|当流|たうりう}}の{{r|安心|あんじん}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}を{{r|詳|くは}}しく{{r|知|し}}りたいと{{r|思|おも}}ふ{{r|人|ひと}}は、{{r|強|しひ}}て{{r|智慧|ちゑ}}{{r|才覚|さいかく}}がなければならぬと{{r|云|い}}ふわけではありません。たゞわが{{r|身|み}}は、{{r|罪|つみ}}の{{r|深|ふか}}い{{r|浅|あさ}}{{r|間|ま}}しいものであると{{r|思|おも}}うて、こんな{{r|機|もの}}までも、{{r|見捨|みす}}てずにお{{r|助|たす}}けくださる{{r|仏|ほとけ}}は、たゞ{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}ばかりであると{{r|信|しん}}じて、とやかうのおもひなく、一{{r|途|づ}}に、この{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}のお{{r|袖|そで}}に、ひしと、すがりまうす{{r|思|おもひ}}になつて、{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}は{{r|必|かなら}}ずお{{r|助|たす}}けくださることゝ{{r|恃|たの}}みにしたなら、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}は{{r|大層|たいそう}}{{r|御|ご}}{{r|満足|まんぞく}}あらせられて、その{{r|御|おん}}{{r|身|み}}から八萬四千の{{r|大|おほ}}きな{{r|光明|くわうみやう}}を{{r|放|はな}}つて、その{{r|光明|くわうみやう}}の{{r|中|なか}}へその{{r|人|ひと}}を{{r|摂|おさ}}め{{r|入|い}}れおきくださるのであります。}} {{resize|130%|それで『{{r|観|くわん}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』の{{r|中|なか}}に「{{r|光明|くわうみやう}}{{r|遍|あまね}}く十{{r|方|ぱう}}の{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}を{{r|照|てら}}し、{{r|念仏|ねんぶつ}}の{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}を{{r|摂|おさ}}め{{r|取|と}}りて、{{r|捨|す}}てたまはず」と{{r|説|と}}かれてありますのは、つまりこの{{r|意味|いみ}}であると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}るがよろしい。}} {{resize|130%|かう{{r|云|い}}ふわけでありますから、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|身|み}}が{{r|仏|ほとけ}}にならせてもらふことは、{{r|何|なん}}の{{r|心配|しんぱい}}も{{r|造|ざう}}{{r|作|さ}}もいりませぬ。あゝ{{r|何|なん}}といふ{{r|殊|しゆ}}{{r|勝|しよう}}な{{r|世|よ}}に{{r|超|こ}}えすぐれた{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}でありませう。あゝ{{r|何|なん}}といふ{{r|有難|ありがた}}い{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|光明|くわうみやう}}でありませう。この{{r|光明|くわうみやう}}の{{r|縁|えん}}にめぐりあふことが{{r|出来|でき}}なかつたなら、{{r|無始|むし}}より{{r|以来|このかた}}の{{r|長々|なが{{ku}}}}の{{r|間|あひだ}}、{{r|無|む}}{{r|明|みやう}}の{{r|業障|さはり}}になやまされてゐた{{r|恐|おそ}}ろしい{{r|病|やまひ}}が{{r|癒|なほ}}るといふことは、{{r|決|けつ}}してないのであります。}} {{resize|130%|{{r|然|しか}}るに、この{{r|光明|くわうみやう}}の{{r|縁|えん}}に{{r|誘|さそ}}ひ{{r|出|いだ}}され、{{r|宿|しゆく}}{{r|善|ぜん}}のひらけた{{r|機|もの}}には、いよ{{ku}}{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}と{{r|云|い}}ふことを、{{r|今|いま}}は、もはや{{r|得|え}}させて{{r|頂|いたゞ}}きました。これはみんな{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|方|はう}}から{{r|授|さづ}}けて{{r|下|くだ}}さつた{{r|信心|しんじん}}であると{{r|云|い}}ふことも{{r|同|どう}}{{r|時|じ}}に、はつきりと{{r|会|ゑ}}{{r|得|とく}}することが{{r|出来|でき}}ます。それで{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}が{{r|起|おこ}}したところの{{r|信心|しんじん}}ではなくて、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}からたまはつた{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|大信心|だいしんじん}}であることが{{r|今|いま}}こそ{{r|明瞭|あきらか}}に{{r|知|し}}られたわけであります。}} {{resize|130%|こんな{{r|訳|わけ}}で、{{r|忝|かたじけ}}なくも{{r|一度|ひとたび}}{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|獲|え}}た{{r|人|ひと}}はいづれも{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}の{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}なことを{{r|感|かん}}じて、その{{r|報謝|はうしや}}のために、つねに{{r|称名|しようみやう}}{{r|念仏|ねんぶつ}}をまうしあげねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>一二</b>  (五の一三)== :::《原文》 それ南無阿弥陀仏とまうす文字は、そのかず、わづかに六字なれば、さのみ効能のあるべきとも、おぼへざるに、この六字の名號のうちには、無上甚深の功徳利益の廣大なること、さらに、そのきはまり、なきものなり。されば、信心を、とるといふも、この六字のうちにこもれりと、しるべし。さらに、別に信心とて、六字のほかには、あるべからざるものなり。 抑、この南無阿弥陀仏の六字を、善導釈していはく、南無といふは、帰命なり、またこれ発願廻向の義なり。阿弥陀仏といふは、その行なり。この義をもてのゆへに、かならず往生することをうといへり。 しかれば、この釈のこゝろを、なにとこゝろうべきぞといふに、たとへば、我等ごときの悪業煩悩の身なりといふとも、一念に阿弥陀仏に帰命せば、かならず、その機を、しろしめして、たすけたまふべし。それ帰命といふは、すなはち、たすけたまへと、まうすこゝろなり。されば、一念に弥陀をたのむ衆生に無上大利の功徳を、あたへたまふを、発願廻向とはまうすなり。この発願廻向の、大善大功徳を、われら衆生にあたへましますゆへに無始曠劫よりこのかた、つくりをきたる悪業煩悩をば、一時に消滅したまふゆへに、われらが煩悩悪業は、こと{{gu}}くみなきへて、すでに正定聚、不退転なんどいふくらゐに住すとはいふなり。 このゆへに南無阿弥陀仏の六字のすがたは、われらが極楽に往生すべき、すがたをあらはせるなりと、いよ{{ku}}しられたるものなり。 されば安心といふも信心といふも、この名號の六字のこゝろを、よく{{ku}}こゝろうるものを、他力の大信心をえたるひとゝはなづけたり。かゝる殊勝の道理あるがゆへに、ふかく信じたてまつるべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|それ{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}とまうす{{r|文字|もじ}}は、その{{r|数|かず}}からいへば{{r|僅|わづか}}に六{{r|字|じ}}であるから、さほど{{r|効能|はたらき}}があらうとも{{r|思|おも}}はれませぬが、この六{{r|字|じ}}の{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}のうちには、このうへもない{{r|深|ふか}}い{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}や{{r|大|おほ}}きい{{r|利|り}}{{r|益|やく}}があるので、その{{r|程|てい}}{{r|度|ど}}にはまことに{{r|際限|さいげん}}がないのであります。されば、{{r|信心|しんじん}}をとるといふのも、つまりは、この六{{r|字|じ}}のうちに、こもつてゐると{{r|知|し}}らねばなりませぬ。さらに六{{r|字|じ}}{{r|以|い}}{{r|外|ぐわい}}には、{{r|別|べつ}}に{{r|信心|しんじん}}といふことはない{{r|筈|はず}}のものであります。}} {{resize|130%|そも{{ku}}、この{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の六{{r|字|じ}}を、{{r|善導|ぜんだう}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}は{{r|釈|しやく}}して、「{{r|南無|なも}}といふのは{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}のことで、また{{r|発|ほつ}}{{r|願|ぐわん}}{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}の{{r|義|ぎ}}であり、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}といふのは、その{{r|行|ぎやう}}のことであります。かく{{r|願|ぐわん}}と{{r|行|ぎやう}}とが{{r|具|ぐ}}{{r|足|そく}}してゐるいはれによつて、{{r|必|かなら}}ず{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することが{{r|出来|でき}}る」と{{r|述|の}}べられました。}} {{resize|130%|すれば、この{{r|善導|ぜんだう}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}のお{{r|釈|しやく}}のこゝろを、{{r|何|なに}}ととつてよいかといふのに、{{r|略|りやく}}して{{r|云|い}}へば、われ{{ku}}のやうな{{r|悪業|あくごふ}}{{r|煩悩|ぼんなう}}の{{r|身|み}}であつても、一{{r|心|しん}}に{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}すれば、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}は、きつとその{{r|機|もの}}をみそなはせられて、お{{r|助|たす}}けくださるのであります。{{r|元|ぐわん}}{{r|来|らい}}、{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}といふのはすなはち{{r|助|たす}}けたまへとおまかせ{{r|申|まう}}すこゝろであります。されば、一{{r|念|ねん}}に{{r|弥陀|みだ}}を{{r|恃|たの}}んだ{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}に、このうへもない{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}を{{r|與|あた}}へてくださるのを、{{r|発|ほつ}}{{r|願|ぐわん}}{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}と{{r|申|まう}}すのであります。この{{r|発|ほつ}}{{r|願|ぐわん}}{{r|廻|ゑ}}{{r|向|かう}}の{{r|廣|くわう}}{{r|大|だい}}な{{r|善根|ぜんこん}}・{{r|功|く}}{{r|徳|どく}}をわれら{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}に{{r|與|あた}}へてくださるから、{{r|無始|むし}}{{r|曠|くわう}}{{r|劫|こふ}}よりこのかた{{r|造|つく}}りかさねておいた{{r|悪業|あくごふ}}{{r|煩悩|ぼんなう}}をば、一{{r|時|じ}}に{{r|消|け}}し{{r|滅|ほろぼ}}していたゞけますから、われらが{{r|煩悩|ぼんなう}}{{r|悪業|あくごふ}}、はこと{{gu}}くみな{{r|消|き}}え{{r|去|さ}}つて、{{r|既|すで}}に{{r|正定|しやうじやう}}{{r|聚|じゆ}}{{r|不|ふ}}{{r|退転|たいてん}}などゝいふくらゐに{{r|住|じゆう}}するといふのであります。}} 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されば、人間のはかなき事は、老少不定のさかひなれば、たれの人も、はやく後生の一大事を、心にかけて、阿弥陀仏を、ふかく、たのみまいらせて、念仏まうすべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :::《意訳》 {{resize|130%|それ{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}のことがらの{{r|浮々|うか{{ku}}}}として{{r|定|さだ}}まりのない{{r|有様|ありさま}}を、つく{{gu}}{{r|考|かんが}}へてみますと、{{r|凡|およ}}そ、{{r|何|なに}}が{{r|果敢|はか}}ないかと{{r|云|い}}うても、この{{r|世|よ}}の{{r|中|なか}}に{{r|始|し}}{{r|中|ちう}}{{r|終|じゆう}}、{{r|幻|まぼろし}}のやうな{{r|人|ひと}}の一{{r|生|しやう}}ほど{{r|果敢|はか}}ないものはありません。されば、まだ{{r|萬歳|まんざい}}の{{r|寿命|いのち}}を{{r|受|う}}けたと{{r|云|い}}ふことを{{r|聞|き}}いたことがありません。一{{r|生|しやう}}{{r|涯|がい}}は{{r|過|す}}ぎやすく、{{r|誰|たれ}}か百{{r|年|ねん}}の{{r|形体|すがた}}をたもたれませう。{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}が{{r|先|さき}}になるか、{{r|人|ひと}}が{{r|先|さき}}になるか、{{r|今日|けふ}}とも{{r|知|し}}らず、{{r|明日|あす}}とも{{r|知|し}}らず、{{r|遅|おく}}れて{{r|死|し}}に{{r|先|さき}}だつて{{r|死|し}}んで{{r|行|ゆ}}く{{r|人|ひと}}の{{r|有様|ありさま}}は、{{r|丁|ちやう}}{{r|度|ど}}{{r|木|き}}のもとの{{r|雫|しづく}}、{{r|葉|は}}ずゑの{{r|露|つゆ}}の、おいては{{r|消|き}}ゆるそれよりも、しげきものと{{r|申|まう}}されてあります。}} {{resize|130%|して{{r|見|み}}ますと、{{r|朝|あした}}には{{r|紅|くれなひ}}の{{r|顔|かほばせ}}に{{r|若々|わか{{ku}}}}しさを{{r|誇|ほこ}}つてゐても、{{r|夕|ゆふべ}}にははや{{r|白骨|はくこつ}}とかはる{{r|身|み}}のうへであります。一{{r|朝|てう}}{{r|無|む}}{{r|常|じやう}}の{{r|風|かぜ}}が{{r|吹|ふ}}いて{{r|来|き}}たならば{{r|双|ふたつ}}の{{r|眼|まなこ}}は{{r|忽|たちま}}ちに{{r|閉|と}}ぢ{{r|一|ひと}}つの{{r|息|いき}}はながく{{r|絶|た}}えはてゝ、{{r|紅|くれなひ}}の{{r|顔|かほばせ}}はむなしく{{r|変|かは}}つて、{{r|桃|もゝ}}や{{r|李|すもも}}のやうな{{r|美|うる}}はしいよそほひも、もはやあとかたもなく{{r|失|なくな}}つてしまひますと、{{r|親戚|しんせき}}{{r|故|こ}}{{r|旧|きう}}のものらが{{r|寄|よ}}り{{r|集|あつ}}まつて、{{r|如何|いか}}に{{r|歎|なげ}}き{{r|悲|かな}}しんだとて、一{{r|向|かう}}その{{r|甲斐|かひ}}はありません。}} {{resize|130%|そのまゝにしておけませぬところから、{{r|野辺|のべ}}の{{r|送|おく}}りをして、{{r|夜半|よは}}の{{r|煙|けむり}}としてしまうたなら、その{{r|後|のち}}には、たゞ{{r|白骨|はくこつ}}ばかりが{{r|残|のこ}}るだけであります。あはれと{{r|云|い}}ふのも、かへつて{{r|愚|をろか}}な{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。}} {{resize|130%|して{{r|見|み}}れば、{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}のことの{{r|果敢|はか}}ないことは{{r|老|らう}}{{r|少|せう}}{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}の{{r|境|きやう}}{{r|界|がい}}でありますから、{{r|何人|なにびと}}も{{r|早|はや}}く{{r|々々|{{ku}}{{ku}}}}、{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}の一{{r|大|だい}}{{r|事|じ}}を{{r|心|こゝろ}}にかけて、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにいたしまして、{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|申|まう}}さねばなりません。あなかしこ{{ku}}。}} ==<b>一四</b>  (一の二)== :::《原文》 當流親鸞聖人の一義は、あながちに、出家発心のかたちを本とせず、捨家棄欲のすがたを標せず、たゞ一念帰命の他力の信心を、決定せしむるときは、さらに男女老少をえらばざるものなり。 されば、この信をえたるくらゐを、經には即得往生、住不退転ととき、釈には一念発起入正定之聚ともいへりこれすなはち、不来迎の談、平生業成の義なり。 和讃にいはく、弥陀の報土をねがふひと、外儀のすがたはことなりと、本願名號信受して、寤寐にわするゝことなかれといへり。 外儀のすがたといふは、在家出家、男子女人をえらばざるこゝろなり。つぎに、本願名號信受して、寤寐にわするゝことなかれといふは、かたちは、いかやうなりといふとも、又つみは十悪五逆、謗法闡提のともがらなれども、廻心懺悔して、ふかく、かゝるあさましき機を、すくひまします弥陀如来の本願なりと信知して、ふたごゝろなく、如来をたのむこゝろの、ねてもさめても、憶念の心つねにして、わすれざるを、本願たのむ決定心をえたる信心の行人とはいふなり。 さて、このうへにはたとひ行住坐臥に称名すとも、弥陀如来の御恩を報じまうす念仏なりと、おもふべきなり、これを眞實信心をえたる、決定往生の行者とはまうすなり。あなかしこ{{ku}}。 :あつき日にながるゝあせは、なみだかな、かきをくふでの、あとぞをかしき。 ::文明三年七月十八日 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|当流|たうりう}}{{r|親鸞|しんらん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|主|しゆ}}{{r|義|ぎ}}は、ことさら、{{r|家|いへ}}を{{r|出|い}}でて{{r|菩|ぼ}}{{r|提|だい}}{{r|心|しん}}を{{r|発|おこ}}すと{{r|云|い}}ふ{{r|形|かたち}}を{{r|本|もと}}とするのでもなく、また{{r|家|いへ}}を{{r|捨|す}}て{{r|欲|よく}}を{{r|棄|す}}てた{{r|姿|すがた}}をあらはすと{{r|云|い}}ふのでもありません。たゞ一{{r|念|ねん}}{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}さへ{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}すれば、{{r|少|すこ}}しも{{r|男|をとこ}}や{{r|女|をんな}}、{{r|老|とし}}よりや{{r|若|わか}}ものゝ{{r|等差|へだて}}をつけぬのであります。}} {{resize|130%|この{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}た{{r|有様|ありさま}}を、『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』には「{{r|即|すなは}}ち{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|得|え}}て{{r|不|ふ}}{{r|退転|たいてん}}に{{r|住|ぢやう}}す」と{{r|説|と}}かれ、また{{r|曇鸞|どんらん}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}の{{r|御|お}}{{r|釈|しやく}}には「一{{r|念|ねん}}の{{r|信|しん}}を{{r|発|ほつ}}{{r|起|き}}すれば{{r|正定|しやうぢやう}}{{r|聚|じゆ}}に{{r|入|い}}る」と{{r|述|の}}べられてあります。これが、すなはち{{r|不|ふ}}{{r|来迎|らいかう}}と{{r|云|い}}ふ{{r|談|はなし}}で、{{r|平生|へいぜい}}{{r|業|ごふ}}{{r|成|じやう}}と{{r|云|い}}ふ{{r|事柄|ことがら}}であります。}} {{resize|130%|『{{r|和|わ}}{{r|讃|さん}}』には、「{{r|弥陀|みだ}}の{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}を{{r|願|ねが}}ふ{{r|人|ひと}}、{{r|外儀|げぎ}}のすがたは{{r|異|こと}}なりと、{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}{{r|信受|しんじゆ}}して、{{r|寤寐|ごび}}に{{r|忘|わす}}るゝことなかれ」と{{r|仰|あふ}}せられてあります。}} {{resize|130%|「{{r|外儀|げぎ}}の{{r|姿|すがた}}は{{r|異|こと}}なりと」といふのは、{{r|在|ざい}}{{r|家|け}}・{{r|出|しゆつ}}{{r|家|け}}・{{r|男|だん}}{{r|子|し}}・{{r|女|ぢよ}}{{r|子|し}}の{{r|等差|へだて}}をつけぬといふ{{r|意|こゝろ}}であります。{{r|次|つぎ}}に「{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}{{r|信受|しんじゆ}}してして、{{r|寤寐|ごび}}に{{r|忘|わす}}るゝことなかれ」といふのは、{{r|外形|かたち}}はいかやうでも、また{{r|罪悪|つみ}}は十{{r|悪業|あくごふ}}を{{r|犯|をか}}したものや、五{{r|逆|ぎやく}}{{r|罪|つみ}}を{{r|造|つく}}つたものや、{{r|闡提|せんだい}}の{{r|人々|ひと{{gu}}}}でも、{{r|心|こゝろ}}をひるがへして{{r|懺|ざん}}{{r|悔|げ}}し、こんなあさましい{{r|機|もの}}を{{r|救|すく}}うてくださるのが、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|御|ご}}{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}であると{{r|信|しん}}{{r|知|ち}}して、{{r|餘|よ}}{{r|念|ねん}}なく、たゞ一{{r|途|づ}}に{{r|如来|によらい}}を{{r|恃|たの}}みにする{{r|心|こゝろ}}が、{{r|寝|ね}}ても{{r|醒|さ}}めても、いつもおもひづめて{{r|忘|わす}}れないのを、{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}を{{r|恃|たの}}む{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}{{r|心|しん}}を{{r|得|え}}た{{r|信心|しんじん}}の{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}と{{r|申|まう}}すのであります。}} {{resize|130%|さてこのうへは、{{r|行|ゆ}}くにも{{r|住|とゞ}}まるにも{{r|坐|すわ}}るにも{{r|臥|ふ}}すにも、いかなる{{r|時|とき}}に{{r|称名|しようみやう}}を{{r|唱|とな}}へましてもみな{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}を{{r|報|はう}}ずる{{r|念仏|ねんぶつ}}であると{{r|思|おも}}はねばなりません。これを{{r|真実|まこと}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}た、{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}して{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}する{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}と{{r|申|まう}}すのであります。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|{{r|暑|あつ}}き{{r|日|ひ}}に、{{r|流|なが}}るゝ{{r|汗|あせ}}は{{r|涙|なみだ}}かな、{{r|書|か}}きおく{{r|筆|ふで}}の{{r|跡|あと}}ぞをかしき。 ::{{r|文明|ぶんめい}}三{{r|年|ねん}}七{{r|月|ぐわつ}}十八{{r|日|にち}}}} ==<b>一五</b>  (一の三)== :::《原文》 まづ當流の安心のをもむきは、あながちにわがこゝろの、わろきをも、また、妄念妄執のこゝろの、をこるをも、とゞめよといふにもあらず。たゞ、あきなひをもし、奉公をもせよ。猟すなどりをもせよ。かゝるあさましき罪業にのみ、朝夕まどひぬる我等ごときのいたづらものを、たすけんと、ちかひまします弥陀如来の本願にてましますぞと、ふかく信じて、一心にふたごゝろなく、弥陀一仏の悲願にすがりて、たすけましませと、おもふこゝろの一念の信まことなれば、かならず如来の御たすけに、あづかるものなり。 このうへには、なにとこゝろえて、念仏まうすべきぞなれば、往生は、いまの信力によりて、御たすけありつるかたじけなき御恩報謝のために、わがいのちあらんかぎりは、報謝のためとおもひて念仏まうすべきなり。 これを當流の安心決定したる、信心の行者とは、まうすべきなり。あなかしこ{{ku}}。 ::文明三年十二月十八日 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|当流|たうりう}}の{{r|安心|あんじん}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}は、{{r|強|しひ}}て{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|心|こゝろ}}の{{r|悪|わる}}いのや、また{{r|妄念|まうねん}}{{r|妄執|まうじふ}}の{{r|心|こゝろ}}のおこるのをも、とゞめよといふのではありません。{{r|商|あきな}}ひをもしなさい、{{r|奉公|ほうこう}}をもしなさい、また{{r|猟|りやう}}や{{r|漁|すなどり}}をもしなさい。たゞ、かういふ{{r|浅|あさ}}{{r|間|ま}}しい{{r|罪業|つみ}}にばかり{{r|朝夕|あさゆふ}}{{r|纏|まつ}}はつてゐる、われ{{ku}}のやうないたづらものを{{r|助|たす}}けてやらうと{{r|誓|ちか}}ひを{{r|立|た}}てゝ{{r|下|くだ}}された{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}でありますと{{r|深|ふか}}く{{r|信|しん}}じて、たゞ一{{r|心|しん}}にふたごゝろなく、{{r|弥陀|みだ}}一{{r|仏|ぶつ}}の{{r|大|だい}}{{r|慈悲|じひ}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}にすがつて、お{{r|助|たす}}けくださることゝおまかせ{{r|申|まう}}す一{{r|念|ねん}}の{{r|信心|しんじん}}さへ、まことであるなら、きつと{{r|如来|によらい}}のお{{r|助|たす}}けにあづかることが{{r|出来|でき}}るのであります。}} {{resize|130%|かうなつたうへは、どう{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}て{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|申|まう}}したらよいかと{{r|申|まう}}すのに、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}は、いまの{{r|信力|しんりき}}によつて{{r|助|たす}}けていたゞける{{r|有難|ありがた}}さに、その{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}{{r|報謝|はうしや}}のために{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|命|いのち}}のある{{r|限|かぎ}}りは、{{r|報謝|はうしや}}の{{r|為|ため}}と{{r|思|おも}}うてお{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|申|まう}}さねばなりませぬ。}} {{resize|130%|これが{{r|当流|たうりう}}の{{r|安心|あんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}した{{r|信心|しんじん}}の{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}と{{r|申|まう}}すのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|文明|ぶんめい}}三{{r|年|ねん}}十二{{r|月|ぐわつ}}十八{{r|日|にち}}}} ==<b>一六</b>  (一の六)== :::《原文》 抑、當年の夏このごろは、なにとやらん、ことのほか睡眠におかされて、ねむたくさふらふは、いかんと案じさふらふは、不審もなく往生の死期も、ちかづくかとおぼえ候。まことにもて、あじきなく名残おしくこそさふらへ。 さりながら、今日までも、往生の期も、いまやきたらんと、油断なく、そのかまへはさふらふ。 それにつけても、この在所におひて、已後までも、信心決定するひとの、退轉なきやうにも、さふらへがしと念願のみ、晝夜不断におもふばかりなり。 この分にては、往生つかまつりさふらふとも、いまは子細なくさふらふべきに、それにつけても、面々の心中も、ことのほか油断どもにてこそはさふらへ。 命のあらんかぎりは、われらは、いまのごとくにて、あるべく候。よろづにつけて、みな{{ku}}の心中こそ不足に存じさふらへ。 明日も、しらぬいのちにてこそ候に、なにごとをまうすも、いのちをはりさふらはゞ、いたづらごとにてあるべく候。いのちのうちに、不審もとく{{ku}}はれられさふらはでは、さだめて、後悔のみにて、さふらはんずるぞ御こゝろえあるべく候。あなかしこ{{ku}}。 :この障子の、そなたの人々のかたへ、まいらせさふらふ。のちの年に、とりいだして御覧候へ。 ::文明五年卯月二十五日書之。 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|当年|たうねん}}の{{r|夏|なつ}}この{{r|頃|ごろ}}は、どうしたわけか、{{r|大層|たいそう}}ねむたい{{r|感|かん}}じが{{r|致|いた}}しますが、これは、なぜかと{{r|考|かんが}}へてみれば、{{r|疑|うたが}}ひもなく、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|期|ご}}が{{r|近|ちか}}づいたのであらうと{{r|思|おも}}はれます。まことに、{{r|本意|ほい}}なく{{r|名|な}}{{r|残|ごり}}{{r|惜|を}}しう{{r|御座|ござ}}います。}} {{resize|130%|しかし{{r|今日|けふ}}まで、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|期|ご}}が{{r|今|いま}}にも{{r|来|く}}るかも{{r|知|し}}れないと{{r|思|おも}}ひ、その{{r|用|よう}}{{r|意|い}}だけは、{{r|油|ゆ}}{{r|断|だん}}なく{{r|準|じゆん}}{{r|備|び}}はして{{r|居|を}}ります。}} {{resize|130%|それにつけても、{{r|昼|ちう}}{{r|夜|や}}{{r|不|ふ}}{{r|断|だん}}に、{{r|念願|ねんがん}}してやまぬのはこの{{r|在所|ざいしよ}}で、{{r|今|こん}}{{r|後|ご}}いつ{{ku}}までも、{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|じやう}}する{{r|人|ひと}}が、なくならぬやうに、あつてほしいといふことであります。}} {{resize|130%|この{{r|分|ぶん}}では、もはや{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}いたしましたとて、さはりがないやうに{{r|思|おも}}はれますが、それにしても、このあたりの{{r|人々|ひと{{gu}}}}の{{r|心中|しんちう}}は、{{r|格別|かくべつ}}{{r|油|ゆ}}{{r|断|だん}}してゐるらしい{{r|様|やう}}{{r|子|す}}がみえます。}} {{resize|130%|なるほど、わしの{{r|命|いのち}}のある{{r|間|あひだ}}は、われ{{ku}}は、{{r|今|いま}}の{{r|状|じやう}}{{r|態|たい}}で{{r|続|つづ}}けても{{r|行|ゆ}}けもしようが、{{r|命|いのち}}がなくなつた{{r|後|のち}}のことを{{r|思|おも}}へば、{{r|実|じつ}}に{{r|心|こゝろ}}{{r|細|ぼそ}}い{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。それにもかゝはらず、{{r|総|そう}}じて{{r|人々|ひと{{gu}}}}の{{r|心中|しんちう}}が、よろづのことに、あまりに{{r|無|む}}{{r|関|くわん}}{{r|心|しん}}であるのは、あきたらなく{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|{{r|明日|あす}}をも{{r|知|し}}らぬ{{r|露|つゆ}}の{{r|命|いのち}}ではありませんか。一{{r|旦|たん}}{{r|命|いのち}}が{{r|終|をは}}われば、{{r|何|なに}}と{{r|申|まう}}しても、もはや{{r|甲斐|かひ}}のない{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。{{r|命|いのち}}のあるうちに{{r|不|ふ}}{{r|審|しん}}の{{r|点|てん}}を{{r|早々|はや{{ku}}}}{{r|晴|は}}らされぬやうでは、きつと{{r|後|こう}}{{r|悔|くわい}}をされるに{{r|相|さう}}{{r|違|ゐ}}はありませんぞ。{{r|御|ご}}{{r|用心|ようじん}}なさるがよろしい。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|この{{r|障|しやう}}{{r|子|じ}}のそちらにをる{{r|人々|ひと{{gu}}}}にさしあげます。{{r|後|のち}}の{{r|年|とし}}にとりだして{{r|御|ご}}{{r|覧|らん}}なさい。 ::{{r|文明|ぶんめい}}五{{r|年|ねん}}四{{r|月|ぐわつ}}二十五{{r|日|にち}}にこれを{{r|書|か}}く。}} ==<b>一七</b>  (一の一五)== :::《原文》 問ていはく。當流をみな世間の流布して、一向宗となづけ候は、いかやうなる仔細にて候やらん。不審に候。 答ていはく。あながちに、我流を、一向宗となのることは、別して祖師も、さだめられず。おほよそ、阿弥陀仏を一向にたのむによりて、みな人の、まうしなすゆへなり。しかりといへども、經文に一向専念無量寿仏と、ときたまふゆへに、一向に無量寿仏を念ぜよと、いへるこゝろなるときは、一向宗とまうしたるも仔細なし。 さりながら開山は、この宗をば、浄土眞宗とこそさだめたまへり。されば一向宗といふ名言は、さらに本宗より、まうさぬなりとしるべし。 されば、自餘の浄土宗は、もろ{{ku}}の雑行をゆるす。わが聖人は雑行をえらびたまふ。このゆへに眞實報土の往生をとぐるなり。このいはれあるがゆへに別して眞の字をいれたまふなり。 又のたまはく。當宗を、すでに浄土眞宗となづけられ候ことは、分明にきこえぬ。しかるに、この宗體にて、在家のつみふかき、悪逆の機なりといふとも弥陀の願力にすがりてたやすく極楽に往生すべきやう、くはしくうけたまはり、はんべらんとおもふなり。 答ていはく。當流のをもむきは、信心決定しぬれば、かならず、眞實報土の往生を、とぐべきなり。 されば、その信心といふは、いかやうなることぞといへば、なにのわづらひもなく、弥陀如来を、一心にたのみたてまつりて、その餘の仏菩薩等にも、こゝろをかけずして、一向に、ふたごゝろなく弥陀を信ずるばかりなり。これをもて信心決定とは申ものなり。 信心といへる二字をば、まことのこゝろとよめるなり。まことのこゝろといふは、行者のわろき自力のこゝろにては、たすからず、如来の他力のよきこゝろにて、たすかるがゆへに、まことのこゝ〔ろ〕とまうすなり。 又名號をもて、なにのこゝろえもなくしてたゞとなへては、たすからざるなり。されば經には聞其名號信心歓喜ととけり。その名號をきくといへるは、南無阿弥陀仏の六字の名號を、無名無實にきくにあらず。善知識にあひて、そのをしへをうけて、この南無阿弥陀仏の名號を、南無とたのめば、かならず阿弥陀仏の、たすけたまふといふ道理なり。これを經に信心歓喜ととかれたり。これによりて南無阿弥陀仏の體は、われらを、たすけたまへるすがたぞと、こゝろうべきなり。 かやうに、こゝろえてのちは、行信坐臥{{sic}}に口にとなふる称名をばたゞ弥陀如来の、たすけまします御恩報じをたてまつる念仏ぞと、こゝろうべし。これをもて信心決定して、極楽に往生する他力の念仏の行者とは、まうすべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :文明第五九月下旬第二日、至{{2}}干巳尅{{1}}、加州山中湯治之内書{{2}}集之{{1}}訖。 :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|御問|ごと}}ひ{{r|申|まう}}します。{{r|当流|たうりう}}を{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}一たいに{{r|一向宗|いちかうしう}}と{{r|呼|よ}}んでゐますのは、どういふいはれでありませう{{r|不|ふ}}{{r|審|しん}}に{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|{{r|御|お}}{{r|答|こた}}へ{{r|申|まう}}します。{{r|殊更|ことさら}}わが{{r|流|りう}}を{{r|一向宗|いちかうしう}}となのることは{{r|別|べつ}}に{{r|祖師|そし}}も{{r|定|さだ}}めてはをられないのでありますが、{{r|多|た}}{{r|分|ぶん}}、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|一向|いちかう}}に{{r|恃|たの}}みとするところから、{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}{{r|人々|ひと{{gu}}}}がそう{{r|云|い}}ふのでありませう。けれども、『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』の{{r|文|もん}}には「一{{r|向|かう}}に{{r|専|もぱ}}ら{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|念|ねん}}ず」と{{r|説|と}}かせられてありますから、これが{{r|一向|いちかう}}に{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|仏|ぶつ}}を{{r|念|ねん}}ぜよといふこゝろであるとしてみれば、一{{r|向宗|かうしう}}と{{r|申|まう}}しても{{r|差|さし}}{{r|支|つかへ}}がないわけであります。}} {{resize|130%|しかし{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}は、この{{r|宗|しう}}を{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}{{r|真宗|しんしう}}といふ{{r|名|な}}に{{r|定|さだ}}めてゐられます。してみれば、一{{r|向宗|かうしう}}といふ{{r|名|な}}は、わが{{r|宗|しう}}からは、さらに{{r|申|まう}}さないことであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}て{{r|下|くだ}}さい。}} {{resize|130%|それで、ほかの{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}{{r|宗|しう}}では、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|許|ゆる}}すけれども、わが{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}は、{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|全然|ぜんぜん}}{{r|捨|す}}てられました。それで{{r|真実|しんじつ}}の{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|遂|と}}げられるのであります。だから、わが{{r|宗|しう}}には、{{r|特|とく}}に{{r|真|しん}}の{{r|字|じ}}を{{r|入|い}}れて{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}{{r|真宗|しんしう}}と{{r|申|まう}}されたわけであります。}} {{resize|130%|また{{r|御問|おと}}ひ{{r|申|まう}}します。{{r|当宗|たうしう}}を{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}{{r|真宗|しんしう}}と{{r|名|な}}づけられたことは{{r|今|いま}}の{{r|御|お}}{{r|言|こと}}{{r|葉|ば}}でよくわかりました。それに、この{{r|宗風|しうふう}}では、{{r|在|ざい}}{{r|家|け}}の{{r|罪深|つみふか}}い十{{r|悪|あく}}五{{r|逆|ぎやく}}の{{r|機|もの}}でも、{{r|弥陀|みだ}}の{{r|願|ぐわん}}{{r|力|りき}}にすがつたなら、たやすく{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することが{{r|出来|でき}}ると{{r|申|まう}}します。そのいはれを、さらに{{r|詳|くは}}しく{{r|承|うけたまは}}りたいと{{r|思|おも}}ふのであります。}} {{resize|130%|{{r|御|お}}{{r|答|こた}}へ{{r|申|まう}}します。{{r|当流|たうりう}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}は、{{r|信心|しんじん}}さへ{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}したなら、{{r|必|かなら}}ず{{r|真実|しんじつ}}の{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|遂|と}}げられるのであります。}} {{resize|130%|それでその{{r|信心|しんじん}}といふのは、どんなことであるかと{{r|申|まう}}せば{{r|何|なに}}の{{r|面倒|めんだふ}}もありません。{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}を一{{r|心|しん}}に{{r|恃|たの}}みにして、その{{r|餘|ほか}}の{{r|諸仏|しよぶつ}}{{r|菩|ぼ}}{{r|薩|さつ}}{{r|等|とう}}には{{r|少|すこ}}しも{{r|心|こゝろ}}をかけず、もつぱらふたごゝろなく、、{{r|弥陀|みだ}}を{{r|信|しん}}ずるだけのことであります。これを{{r|信心|しんじん}}{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}といふのであります。}} {{resize|130%|{{r|信心|しんじん}}といふ{{r|二字|にじ}}をば、「まことのこゝろ」と{{r|訓|よ}}みます。「まことのこゝろ」といふのは、{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}の{{r|懐|いだ}}いてゐる{{r|自|じ}}{{r|力|りき}}の{{r|悪|わる}}い{{r|心|こゝろ}}では{{r|助|たす}}かりません、{{r|如来|によらい}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}のよい{{r|心|こゝろ}}によつて{{r|助|たす}}けていたゞくのでありますから、「まことのこゝろ」と{{r|申|まう}}すのであります。}} {{resize|130%|また{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}を{{r|何|なに}}の{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}もなしにたゞ{{r|唱|とな}}へたゞけでは、{{r|決|けつ}}して{{r|助|たす}}かるものではありません。それで『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』には、「{{r|其|その}}{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}を{{r|聞|き}}いて{{r|信心|しんじん}}{{r|歓|くわん}}{{r|喜|ぎ}}す」と{{r|説|と}}いてあります。「その{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}を{{r|聞|き}}く」といふのは、{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の{{r|六|ろく}}{{r|字|じ}}の{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}を{{r|無|む}}{{r|名|みやう}}{{r|無|む}}{{r|実|じつ}}に{{r|聞|き}}くのではなく、{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}に{{r|逢|あ}}うて、その{{r|教|をしへ}}を{{r|受|う}}けて、この{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}は{{r|南無|なも}}と{{r|信|しん}}じたならば、{{r|必|かなら}}ず{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}がお{{r|助|たす}}けくださるといふ{{r|道|だう}}{{r|理|り}}を{{r|聞|き}}くのであります。これを『{{r|大|だい}}{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|経|きやう}}』にはまた「{{r|信心|しんじん}}{{r|歓|くわん}}{{r|喜|ぎ}}す」と{{r|説|と}}かれてあります。それで{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}の{{r|體|たい}}は、われ{{ku}}をお{{r|助|たす}}けくださるすがたであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりません。}} {{resize|130%|かやうに{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}た{{r|後|のち}}は、{{r|行|ゆ}}くにも{{r|住|とゞ}}まるにも{{r|坐|すわ}}るにも{{r|臥|ふ}}すにも、{{r|如何|いか}}なる{{r|時|とき}}に{{r|唱|とな}}へる{{r|称名|しようみやう}}でも、たゞ{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}のお{{r|助|たす}}けくださる{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}を{{r|報|はう}}じ{{r|奉|たてまつ}}る{{r|念仏|ねんぶつ}}であると{{r|領|りやう}}{{r|解|げ}}すればよいのであります。かうなつてこそ、{{r|信心|しんじん}}が{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}して、{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}する{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|念仏|ねんぶつ}}{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}であるといへるのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|文明|ぶんめい}}五{{r|年|ねん}}九{{r|月|ぐわつ}}二十二{{r|日|にち}}{{r|巳|み}}の{{r|尅|こく}}{{註|{{r|午|ご}}{{r|前|ぜん}}{{r|十|じふ}}{{r|時|じ}}}}になつて{{r|加|か}}{{r|州|しう}}{{r|山中|やまなか}}に{{r|湯|たう}}{{r|治|ぢ}}をしてゐて、これを{{r|書|か}}き{{r|集|あつ}}め{{r|終|をは}}りました。}} ==<b>一八</b>  (二の一)== :::《原文》 抑、今度一七ヶ日、報恩講のあひだにおいて、多屋内方も、そのほかの人も、大略、信心を決定し給へるよし、きこへたり。めでたく本望これにすぐべからず。さりながら、そのまゝ、うちすて候へば信心もうせ候べし。細々に信心の、みぞをさらへて、弥陀の法水をながせと、いへることありげに候。 それについて、女人の身は、十方三世の諸仏にも、すてられたる身にて候を、阿弥陀如来なればこそ、かたじけなくも、たすけまし{{ku}}候へ。そのゆへは女人の身は、いかに眞實心になりたりといふとも、うたがひの心はふかくして、又物なんどの、いまはしく、おもふ心は、さらにうせがたくおぼへ候。 ことに在家の身は、世路につけ、又子孫なんどの事によそへても、たゞ今生にのみふけりて、これほどに、はやめにみえて、あだなる人間界の老少不定のさかひとしりながら、たゞいま三途八難に、しづまん事をば、つゆちりほどにも心にかけずして、いやづらに、あかしくらすは、これ、つねの人のならひなり。あさましといふも、をろかなり。 これによりて、一心一向に、弥陀一仏の悲願に帰して、ふかくたのみまつりて、もろ{{ku}}の雑行を修する心をすて、又、諸神諸仏に追従まうす心をもみなうちすてゝ、さて弥陀如来と申は、かゝる我らごときの、あさましき女人のために、をこし給へる本願なれば、まことに仏智の不思議と信じて、我身はわろきいたづらものなりと、おもひつめて、ふかく如来に帰入する心をもつべし。 さて、この信ずる心も、念ずる心も、弥陀如来の御方便より、をこさしむるものなりとおもふべし。かやうにこゝろうるを、すなはち他力の信心をえたる人とはいふなり。 又、このくらゐを、あるひは正定聚に住すとも、滅度にいたるとも、等正覚にいたるとも、弥陀にひとしとも申なり。又、これを一念発起の往生さだまりたる人とも申すなり。 かくのごとく、心えてのうへの称名念仏は弥陀如来の、我らが往生を、やすくさだめ給へる、その御うれしさの御恩を、報じたてまつる念仏なりと、こゝろうべきものなり、あなかしこ{{ku}}。 :これについて、まづ當流のおきてを、よく{{ku}}まもらせ給ふべし。 :そのいはれは、あひかまへて、いまのごとく、信心のとほりを心え給はゞ、身中に、ふかくおさめをきて、他宗他人に対して、そのふるまひをみせずして又信心のやうをも、かたるべからず。 :かくのごとく信心のかたも、そのふるまひも、よき人をば聖人も、よく心えたる信心の行者なりとおほせられたり。たゞふかくこゝろをば仏法に、とゞむべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :文明第五、十二月八日これをかきて、當山の多屋内方へまいらせ候。このほかなを{{ku}}不審の事候はゞ、かさねてとはせたまふべく候。 :::所送寒暑 :::::五十八歳 御判 :のちの代の、しるしのために、かきをきし、のりのことの葉かたみともなれ。 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|今|こん}}{{r|度|ど}}一七{{r|箇|か}}{{r|日|にち}}の{{r|報恩講|はうおんかう}}の{{r|間|あひだ}}に、{{r|多屋|たや}}{{註|{{r|寺|じ}}{{r|中|ちう}}}}の{{r|内方|ないはう}}も、そのほかの{{r|人|ひと}}も、あらかた{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}されたそうに{{r|聞|き}}いております。まことに{{r|結構|けつこう}}なことであつてこれに{{r|越|こ}}した{{r|本望|ほんまう}}はありません。しかし、そのまゝにうち{{r|棄|す}}てゝおいては、{{r|折角|せつかく}}の{{r|信心|しんじん}}も{{r|消|き}}え{{r|失|う}}せるから、たび{{ku}}{{r|信心|しんじん}}の{{r|溝|みぞ}}を{{r|渫|さら}}へて、{{r|弥陀|みだ}}の{{r|法水|ほふすゐ}}を{{r|流|なが}}せと{{r|申|まう}}すこともあるやうに{{r|聞|き}}いてゐます。}} {{resize|130%|それにつけても{{r|女|をんな}}といふものは、十{{r|方|ぱう}}三{{r|世|ぜ}}の{{r|諸仏|しよぶつ}}にも{{r|捨|す}}てられた{{r|身|み}}であるのに、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}なればこそ、かたじけなくも、お{{r|助|たす}}けくだされるのであります。そのわけは、{{r|女|をんな}}の{{r|身|み}}は、どんなにまことしやかな{{r|心|こゝろ}}になつたと{{r|云|い}}うても、{{r|疑|うたが}}ひの{{r|心|こゝろ}}が{{r|深|ふか}}くて、また、ひとしほ{{r|偏|へん}}{{r|頗|ぱ}}に{{r|物|もの}}を{{r|忌|い}}む{{r|心|こゝろ}}が{{r|失|う}}せ{{r|難|がた}}いものゝやうに{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|{{r|別|べつ}}して{{r|在|ざい}}{{r|家|け}}の{{r|身|み}}は、{{r|世|よ}}{{r|渡|わた}}りのためや、また{{r|子|し}}{{r|孫|そん}}などのことにつけても、たゞ{{r|今|こん}}{{r|生|じやう}}のことばかりに{{r|心|こゝろ}}を{{r|労|らう}}して、このくらゐ、はつきりと{{r|目|め}}に{{r|見|み}}えて、{{r|実|まこと}}なき{{r|人間界|にんげんかい}}の{{r|老少|らうせう}}{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}の{{r|果敢|はか}}ない{{r|所|ところ}}であると{{r|知|し}}つてゐながら、{{r|今|いま}}にも三{{r|途|づ}}八{{r|難|なん}}の{{r|悪趣|あくしゆ}}に{{r|沈|しづ}}みそうなことには、{{r|少|すこ}}しも{{r|心|こゝろ}}にかけずして、いたづらに{{r|明|あか}}し{{r|暮|くら}}して{{r|月|つき}}{{r|日|ひ}}を{{r|送|おく}}つてゐるのが、一{{r|般|ぱん}}の{{r|人々|ひと{{gu}}}}のならはせであります。{{r|浅|あさ}}{{r|間|ま}}しいと{{r|云|い}}ふのもおろかな{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。}} {{resize|130%|それでありますから、一{{r|心|しん}}一{{r|向|かう}}に{{r|弥陀|みだ}}一{{r|仏|ぶつ}}の{{r|大|だい}}{{r|慈悲|じひ}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}におすがり{{r|申|まう}}して、{{r|深|ふか}}く{{r|憑|たよ}}りにして、もろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|励|はげ}}まうといふこゝろを{{r|棄|す}}てゝ、また{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|神|かみ}}や{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|仏|ぶつ}}に{{r|追|つゐ}}{{r|従|しやう}}するこゝろをも、すつかりと{{r|棄|す}}てゝしまつて、さて{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}とまうす{{r|方|かた}}は、こんなわれ{{ku}}のやうなあさましい{{r|女|をんな}}のためにお{{r|立|た}}てくださつた{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}でありますから、まことに{{r|仏|ぶつ}}{{r|智|ち}}のお{{r|不思議|ふしぎ}}{{r|力|りき}}で{{r|助|たす}}けて{{r|頂|いただ}}けることゝ{{r|信|しん}}じて、わが{{r|身|み}}は{{r|悪|わる}}い、いたづらものであると{{r|思|おも}}ひつめて、{{r|深|ふか}}く{{r|如来|によらい}}におまかせする{{r|心|こゝろ}}におなりなさい。}} {{resize|130%|そして、この{{r|信|しん}}ずる{{r|心|こゝろ}}も、{{r|念|ねん}}ずる{{r|心|こゝろ}}も、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|御|お}}{{r|方便|てまはし}}により{{r|起|おこ}}して{{r|下|くだ}}さつたものであると{{r|思|おも}}ひなさい。こんなに{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}たものを、{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}た{{r|人|ひと}}といふのであります。}} {{resize|130%|またこの{{r|位|くらゐ}}を、「{{r|正定|しやうじやう}}{{r|聚|じゆ}}に{{r|住|ぢやう}}する」とも、「{{r|滅|めつ}}{{r|度|ど}}に{{r|至|いた}}るべき{{r|位|くらゐ}}」とも、「{{r|等|とう}}{{r|正|しやう}}{{r|覚|がく}}に{{r|至|いた}}る」とも、「{{r|弥|み}}{{r|勒|ろく}}に{{r|等|ひと}}しい」とも{{r|申|まう}}すのであります。またこれを「一{{r|念|ねん}}{{r|発|ほつ}}{{r|起|き}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|定|さだ}}まつた{{r|人|ひと}}」とも{{r|申|まう}}すのであります。}} {{resize|130%|このやうに{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}たうへの{{r|称名|しやうみやう}}{{r|念仏|ねんぶつ}}は、{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}が、われ{{ku}}も{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を、たやすくお{{r|定|さだ}}めくださつた、その{{r|御|ご}}{{r|恩|おん}}を{{r|報|はう}}じたてまつる{{r|嬉|うれ}}しさの{{r|念仏|ねんぶつ}}であると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|またこれについて、まづ{{r|当流|たうりう}}の{{r|掟|おきて}}をよく{{ku}}お{{r|守|まも}}り{{r|下|くだ}}さい。}} :{{resize|130%|そのわけはいまのやうに、{{r|信心|しんじん}}のわけがらを、{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}られたなら、きつと{{ku}}、それを{{r|心中|しんちう}}に{{r|深|ふか}}くおさめおいて、{{r|他|た}}{{r|宗|しう}}{{r|他|た}}{{r|人|にん}}に{{r|対|たい}}して、その{{r|挙動|ふるまひ}}を{{r|見|み}}せず、また{{r|信心|しんじん}}の{{r|有様|ありさま}}をも{{r|語|かた}}つてはなりませぬ。}} :{{resize|130%|かつ一{{r|切|さい}}の{{r|諸|もろ{{ku}}}}の{{r|神|かみ}}なども、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}が{{r|信|しん}}ぜぬまでのことで、{{r|決|けつ}}して{{r|麁|そ}}{{r|末|まつ}}にしてはなりませぬ。このやうに{{r|信心|しんじん}}の{{r|方|かた}}も、ふるまひの{{r|方|かた}}も{{r|揃|そろ}}うてとゝなうた{{r|人|ひと}}を、{{r|御|ご}}{{r|開山|かいさん}}{{r|上|しやう}}{{r|人|にん}}も、「よく{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}た{{r|信心|しんじん}}の{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}である」と{{r|仰|おほ}}せられました。たゞくれ{{gu}}も、{{r|深|ふか}}く{{r|心|こゝろ}}を{{r|仏法|ぶつぽふ}}に{{r|止|とゞ}}められたいものであります。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|{{r|文明|ぶんめい}}五{{r|年|ねん}}十二{{r|月|ぐわつ}}八{{r|日|か}}、これを{{r|書|か}}いて、{{r|吉崎|よしざき}}の{{r|多屋|たや}}{{註|{{r|寺|じ}}{{r|中|ちう}}}}の{{r|内方|ないはう}}たちへ{{r|差|さし}}{{r|上|あ}}げます。なほ、このほかに、まだ{{r|不|ふ}}{{r|審|しん}}のことがあるなら、かさねてお{{r|尋|たづ}}ねして{{r|下|くだ}}さいませ。}} ::{{resize|130%|{{r|送|おく}}つた{{r|寒暑|かんしよ}}は}} ::{{resize|130%|五十八{{r|歳|さい}}  {{r|御|ご}} {{r|判|はん}}}} :{{resize|130%|{{r|後|のち}}の{{r|世|よ}}の、{{r|證|しるし}}のために、{{r|書|か}}きおきし、{{r|法|のり}}の{{r|言|こと}}の{{r|葉|は}}、{{r|記念|かたみ}}ともなれ。}} ==<b>一九</b>  (二の一一)== :::《原文》 夫、當流親鸞聖人の勧化のおもむき、近年諸國にをひて、種々不同なり。これをほきにあさましき次第なり。 そのゆへは、まづ當流には、他力の信心をもて、凡夫の往生を、さきとせられたるところに、その信心のかたをば、をしのけて沙汰せずして、そのすゝむることばにいはく、十劫正覚のはじめより我等が往生を、弥陀如来のさだめまし{{ku}}たまへることを、わすれぬが、すなはち信心のすがたなりといへり。 これさらに、弥陀に帰命して、他力の信心をえたる分はなし。されば、いかに十劫正覚のはじめより、われらが往生を、さだめたまへることを、しりたりといふとも、われらが往生すべき他力の信心のいはれを、よくしらずば、極楽には往生すべからざるなり。 又、あるひとのことばにいはく、たとひ弥陀に帰命すといふとも善知識なくば、いたづらごとなり。このゆへに、われらにおいては善知識ばかりを、たのむべし云々。これもうつくしく、當流の信心をえざる人なりと、きこえたり。 そも{{ku}}善知識の能といふは、一心一向に弥陀に帰命したてまつるべしと、ひとをすゝむべきばかりなり。これによりて五重の義をたてたり。一には宿善、二には善知識、三には光明、四には信心、五には名號、この五重の義成就せずば、往生はかなふべからずとみえたり。されば善知識といふは、阿弥陀仏に帰命せよと、いへるつかひなり。宿善開發して善知識にあはずば、往生はかなふべからざるなり。 しかれども、帰するところの弥陀をすてゝ、たゞ善知識ばかりを本とすべきこと、おほきなるあやまりなりと、こゝろうべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 ::文明六年五月二十日 :::《意訳》 {{resize|130%|それ、{{r|当流|たうりう}}{{r|親鸞|しんらん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|御|ご}}{{r|勧|くわん}}{{r|化|け}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}に{{r|就|つ}}いて、{{r|近年|きんねん}}{{r|諸國|しよこく}}では、{{r|種々|いろ{{ku}}}}{{r|不|ふ}}{{r|同|どう}}に{{r|説|と}}いてゐます。これは、{{r|大|たい}}へん{{r|浅|あさ}}{{r|間|ま}}しいことであります。}} {{resize|130%|そのわけは、まづ{{r|当流|たうりう}}では、{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}によつて、{{r|凡|ぼん}}{{r|夫|ぶ}}が{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させて{{r|頂|いたゞ}}くと{{r|云|い}}ふことを{{r|第|だい}}一とされてゐるのに、その{{r|信心|しんじん}}の{{r|方|はう}}は、おしのけて{{r|説|と}}きもせずして、そして、その{{r|勧|すゝ}}める{{r|話|はなし}}には、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}が、{{r|十劫|じふごふ}}{{r|正|しやう}}{{r|覚|がく}}の{{r|始|はじ}}めから、われ{{ku}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|定|さだ}}めおいて{{r|下|くだ}}さつたことを{{r|忘|わす}}れぬのが、すなはち{{r|信心|しんじん}}のすがたであるといつて{{r|居|を}}ります。}} {{resize|130%|これでは、一{{r|向|かう}}{{r|弥陀|みだ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}して、{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}た{{r|分界|ぶんかい}}はありません。それゆゑ、{{r|如何|いか}}に十{{r|劫|こふ}}{{r|正|しやう}}{{r|覚|がく}}の{{r|始|はじ}}めから、われ{{ku}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|定|さだ}}めおいて{{r|下|くだ}}さつたことを{{r|知|し}}つたとしても、われ{{ku}}が{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}すべき{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|信心|しんじん}}のわけがらを、よく{{r|知|し}}らなくては、{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することは{{r|出来|でき}}ないのであります。}} {{resize|130%|また{{r|或人|あるひと}}の{{r|云|い}}ふのには、「たとひ{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}したところで、{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}が、{{r|御|お}}{{r|導|みちび}}き{{r|下|くだ}}さらなくては、{{r|徒|いたづら}}{{r|事|ごと}}になつて{{r|仕舞|しま}}ひます。よつて、われらは{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}ばかりを{{r|恃|たの}}みに{{r|思|おも}}へば、よいのであります」{{r|杯|など}}と{{r|申|まう}}しますが、これも十{{r|分|ぶん}}に{{r|当流|たうりう}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}ない{{r|人|ひと}}であると{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|{{r|大体|だいたい}}、{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}のはたらきと{{r|云|い}}ふのは、たゞ一{{r|心|しん}}一{{r|向|かう}}に{{r|弥陀|みだ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}しなさいと、{{r|人|ひと}}を{{r|勧|すゝ}}めるだけのことであります。これによつて五{{r|重|ぢゆう}}の{{r|義|ぎ}}をたてます。{{r|一|ひと}}つには{{r|宿|しゆく}}{{r|善|ぜん}}、{{r|二|ふた}}つには{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}、{{r|三|み}}つには{{r|光明|くわうみやう}}、四には{{r|信心|しんじん}}、五には{{r|名|みやう}}{{r|号|がう}}であります。この五{{r|重|ぢゆう}}の{{r|義|ぎ}}が{{r|成|じやう}}{{r|就|じゆ}}しなくては、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}は{{r|出来|でき}}ないやうに{{r|見|み}}えます。すれば{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}と{{r|云|い}}ふのは、{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|仏|ぶつ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}せよと{{r|勧|すゝ}}めて{{r|下|くだ}}さる{{r|御|お}}{{r|使|つか}}ひであります。{{r|宿|しゆく}}{{r|世|せ}}の{{r|善根|ぜんこん}}が{{r|開発|かいはつ}}して、{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}に{{r|逢|あ}}ふと{{r|云|い}}ふことがなかつたならば、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}は{{r|出来|でき}}ないのであります。}} {{resize|130%|けれども{{r|憑|たよ}}りにすべき{{r|弥陀|みだ}}を{{r|棄|す}}てゝしまつて、たゞ{{r|善|ぜん}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}だけを{{r|本|もと}}とすることは{{r|大変|たいへん}}な{{r|誤|あやま}}りであると{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ねばなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|文明|ぶんめい}}六{{r|年|ねん}}五{{r|月|ぐわつ}}二十{{r|日|か}}}} ==<b>二〇</b>  (三の九)== :::《原文》 抑、今日は鸞聖人の御明日として、かならず報恩謝徳のこゝろざしを、はこばざる人これすくなし。しかれども、かの諸人のうへにおひて、あひこゝろうべきをもむきは、もし本願他力の、眞實信心を獲得せざらん未安心のともがらは、今日にかぎりて、あながちに出仕をいたし、この講中の座敷を、ふさぐをもて、眞宗の肝要とばかり、おもはん人は、いかでか、わが聖人の御意には、あひかなひがたし。しかりといへども、わが在所にありて、報謝のいとなみをも、はこばざらんひとは、不請にも出仕をいたしても、しかるべき歟。 されば、毎月二十八日ごとに、かならず出仕をいたさんと、おもはんともがらにおひては、あひかまへて、日ごろの信心のとほり決定せざらん未安心のひとも、すみやかに、本願眞實の、他力信心をとりて、わが身の今度の報土往生を決定せしめんこそ、まことに聖人報恩謝徳の懇志にあひかなふべけれ。また自身の極楽往生の一途も治定しをはりぬべき道理なり。これすなはち、まことに自信教人信、難中轉更難、大悲傳普化、眞成報佛恩といふ釈文のこゝろにも符合せるものなり。 夫、聖人御入滅は、すでに一百餘歳を経といへども、かたじけなくも、目前におひて、眞影を拝したてまつる。又徳音は、はるかに無常のかぜに、へだつといへども、まのあたり實語を相承血脉して、あきらかに耳のそこにのこして、一流の他力眞實の信心、いまに、たえせざるものなり。 これによりて、いまこの時節にいたりて、本願眞實の信心を獲得せしむる人なくば、まことに宿善のよほしにあづからぬ身とおもふべし。もし宿善開発の機にても、われらなくば、むなしく今度の往生は、不定なるべきこと、なげきても、なをかなしむべきは、たゞこの一事なり。 しかるに、いま本願の一道に、あひがたくして、まれに無上の本願にあふことをえたり、まことに、よろこびのなかの、よろこびなにごとか、これにしかん。たふとむべし信ずべし。 これによりて、年月日ごろ、わがこゝろのわろき迷心を、ひるがへして、たちまちに、本願一實の他力信心にもとづかんひとは、眞實に聖人の御意にあひかなふべし。これしかしながら、今日聖人の報恩謝徳の、御こゝろざしにも、あひそなはりつべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 ::文明七年五月二十八日書之 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}、{{r|今日|こんにち}}は{{r|親鸞|しんらん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|御|ご}}{{r|命日|めいにち}}であるといふので、{{r|報恩|はうおん}}{{r|謝徳|しやとく}}の、{{r|志|こゝろざし}}をはこぶ{{r|人|ひと}}が{{r|甚|はなは}}だ{{r|多|おほ}}いのであります。けれども、それらの{{r|人々|ひと{{gu}}}}が、{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}ておかねばならぬことは、もし{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|真実|まこと}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|獲|ぎやく}}{{r|得|とく}}してゐない{{r|未|み}}{{r|安心|あんじん}}の{{r|人々|ひと{{gu}}}}が、{{r|今日|けふ}}に{{r|限|かぎ}}つて{{r|強|しひ}}て{{r|出|しゆつ}}{{r|仕|し}}をして、この{{r|講中|かうちう}}の{{r|座|ざ}}{{r|敷|しき}}を{{r|塞|ふさ}}ぐのを{{r|以|も}}て、{{r|真宗|しんしう}}の{{r|肝要|かんえう}}なことゝばかり{{r|思|おも}}うてゐるやうなことでは、どうして、わが{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|思|おぼし}}{{r|召|めし}}にかなひませう。しかし、この{{r|在所|ざいしよ}}にあつて{{r|報謝|はうしや}}の{{r|営|いとな}}みをもせぬやうな{{r|人|ひと}}は、{{r|心|こゝろ}}にそまずながらでも{{r|人並|ひとなみ}}に{{r|出|しゆつ}}{{r|仕|し}}をしても、まあよろしいでせう。}} {{resize|130%|もし{{r|毎月|まいげつ}}の二十八{{r|日|にち}}{{r|毎|ごと}}に{{r|是非|ぜひ}}とも{{r|出|しゆつ}}{{r|仕|し}}をしようと{{r|思|おも}}ふ{{r|人々|ひと{{gu}}}}に{{r|於|おい}}ては、{{r|必|かなら}}ず{{r|日|ひ}}{{r|頃|ごろ}}{{r|教|をし}}へられた{{r|信心|しんじん}}のとほりを{{r|失|うしな}}はぬやうにし、また{{r|信心|しんじん}}の{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}せぬ{{r|未|み}}{{r|安心|あんじん}}の{{r|人|ひと}}にあつては、すみやかに{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|真実|しんじつ}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}て、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|今|こん}}{{r|度|ど}}の{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}させるのが、{{r|本当|ほんたう}}に{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}への{{r|報恩|はうおん}}{{r|謝徳|しやとく}}の{{r|懇|こん}}{{r|志|し}}に、あひかなひませうし、また{{r|自|じ}}{{r|身|しん}}の{{r|極楽|ごくらく}}{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|途|みち}}も、しかと{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}するわけがらであります。これが、{{r|善導|ぜんだう}}{{r|大|だい}}{{r|師|し}}の「{{r|自|みづか}}ら{{r|信|しん}}じ{{r|人|ひと}}をして{{r|信|しん}}ぜしむ。{{r|難|なん}}の{{r|中|なか}}{{r|轉|うた}}た{{r|更|さら}}に{{r|難|かた}}し。{{r|大|だい}}{{r|悲|ひ}}を{{r|傳|つた}}へて{{r|普|あまね}}く{{r|化|け}}す。{{r|眞|しん}}に{{r|報|はう}}{{r|佛恩|ぶつおん}}を{{r|成|じやう}}す。」とある{{r|釈|しやく}}{{r|文|もん}}のこゝろにも、{{r|最|もと}}もよく{{r|符|ふ}}{{r|合|がふ}}して{{r|居|を}}るものであります。}} {{resize|130%|それ{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|御|ご}}{{r|入滅|にふめつ}}から、{{r|今日|けふ}}までは、すでに一百{{r|餘|よ}}{{r|歳|さい}}の{{r|年月|としつき}}を{{r|経|へ}}てゐますが、{{r|有難|ありがた}}いことには、{{r|目|め}}の{{r|前|まへ}}に{{r|御|ご}}{{r|真影|しんえい}}を{{r|拝|をが}}みあげ、またその{{r|御|み}}{{r|声|こゑ}}ははるかに{{r|無|む}}{{r|常|じやう}}の{{r|風|かぜ}}にへだてられて{{r|居|ゐ}}ますけれども、{{r|親|した}}しく{{r|真実|しんじつ}}の{{r|御|お}}{{r|言|こと}}{{r|葉|ば}}を{{r|血|けつ}}{{r|脈|みやく}}{{r|相|さう}}{{r|承|じやう}}して{{r|下|くだ}}されて、{{r|明|あきら}}かに{{r|耳|みゝ}}の{{r|底|そこ}}、{{r|心|こゝろ}}の{{r|中|うち}}へ{{r|残|のこ}}して{{r|下|くだ}}されましたから、一{{r|流|りう}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|真実|しんじつ}}の{{r|信心|しんじん}}は{{r|今|いま}}に{{r|少|すこ}}しも{{r|絶|た}}えて{{r|居|を}}らぬのであります。}} {{resize|130%|よつて、いま、このやうな{{r|時|じ}}{{r|節|せつ}}に{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|真実|しんじつ}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|獲|ぎやく}}{{r|得|とく}}することが{{r|出来|でき}}ぬやうなら、それは{{r|宿|しゆく}}{{r|善|ぜん}}のもよほしに{{r|預|あづか}}らない{{r|身|み}}であると{{r|思|おも}}はねばなりません。もしわれ{{ku}}が{{r|宿|しゆく}}{{r|善|ぜん}}{{r|開発|かいはつ}}の{{r|出来|でき}}ぬやうな{{r|機|もの}}なら、{{r|今|こん}}{{r|度|ど}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}は{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}と{{r|云|い}}はねばなりませぬ。{{r|実|じつ}}に{{r|歎|なげ}}いた{{r|上|うへ}}にも、なほ{{r|歎|なげ}}き{{r|悲|かな}}しむべきは、たゞこの{{r|事|こと}}ばかりであります。}} {{resize|130%|{{r|然|しか}}るに、{{r|弥陀|みだ}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}の一{{r|道|だう}}には{{r|遇|あ}}ひ{{r|難|がた}}いにもかゝはらず、{{r|今|いま}}は、この{{r|上|うへ}}なき{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}に{{r|遇|あ}}ふことが{{r|出来|でき}}ましたのは{{r|喜|よろこ}}びの{{r|中|なか}}の{{r|喜|よろこ}}びで、{{r|何事|なにごと}}かこれに{{r|優|まさ}}るものがありませう。{{r|実|げ}}にも{{r|尊|たつと}}むべく{{r|信|しん}}ずべきことであります。}} {{resize|130%|これによつて、{{r|久|ひさ}}しい{{r|間|あひだ}}{{r|迷|まよ}}ひつゞけて{{r|来|き}}た、{{r|自|じ}}{{r|力|りき}}のはからひの{{r|悪|わる}}い{{r|心|こゝろ}}をひるがへして、たゞちに{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}{{r|一実|いちじつ}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}にもとづく{{r|人|ひと}}は、それこそ{{r|本当|ほんたう}}に{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|思|おぼし}}{{r|召|めし}}にかなひませう。そしてこれが{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|報恩|はうおん}}{{r|謝徳|しやとく}}のお{{r|志|こゝろざし}}にも、かなふわけのものであります。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|文明|ぶんめい}}七{{r|年|ねん}}五{{r|月|ぐわつ}}二十八{{r|日|にち}}にこれを{{r|書|か}}く。}} ==<b>二一</b>  (四の二)== :::《原文》 夫、人間の寿命をかぞふれば、いまのときの定命は、五十六歳なり。しかるに當時におひて、年五十六まで、いきのびたらん人は、まことにもて、いかめしきことなるべし。これによりて、予すでに頽齢六十三歳にせまれり。勘篇すれば、年ははや七年まで、いきのびぬ。 これにつけても、前業の所感なれば、いかなる、病患をうけてか死の縁にのぞまんと、おぼつかなし。これさらに、はからざる次第なり。 ことにもて當時の體たらくを、みをよぶに定相なき時分なれば、人間のかなしさは、おもふやうにもなし。あはれ、死なばやと、おもはゞ、やがて死なれなん世にてもあらば、などか今まで、この世にすみはんべらん。たゞいそぎても、むまれたきは極楽浄土、ねがふても、ねがひえんものは無漏の佛體なり。 しかれば、一念帰命の他力安心を、佛智より獲得せしめん身のうへにおひては、畢命已後まで、佛恩報盡のために、稱名をつとめんに、いたりては、あながちに、なにの不足ありてか、先生より、さだまれるところの死期を、いそがんも、かへりて、をろかに、まどひぬるかとも、おもひはんべるなり。このゆへに、愚老が身上にあてゝ、かくのごとくおもへり。たれのひとびとも、この心中に住すべし。 ことにても、この世界のならひは、老少不定にして、電光朝露のあだなる身なれば、今も無常のかぜ、きたらんことをば、しらぬ體にて、すぎゆきて、後生をば、かつてねがはず、たゞ今生をば、いつまでも、いきのびんずるやうにこそ、おもひはんべれ、あさましといふも、なををろかなり。 いそぎ今日より、弥陀如来の他力本願をたのみ、一向に無量寿佛に帰命して、眞實報土の往生をねがひ、稱名念佛せしむべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 :干{{re}}時文明九年九月十七日、俄思出之間辰尅已前、早々書{{re}}之訖。 ::::信證院  六十三歳 :かきをくも、ふでにまかする、ふみなれば、ことばのすゑぞ、をかしかりける。 :::《意訳》 {{resize|130%|それ{{r|人間|にんげん}}の{{r|寿|じゆ}}{{r|命|みやう}}を{{r|数|かぞ}}へてみるに、{{r|現今|げんこん}}の{{r|定命|ぢやうみやう}}は、五十六{{r|歳|さい}}であります。{{r|然|しか}}るに{{r|現|げん}}に、五十六{{r|歳|さい}}まで{{r|生|い}}きのびてをる{{r|人|ひと}}は、{{r|実|まこと}}にめづらしいことでありませう。{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}ももはや{{r|齢|よはい}}かたむきて六十三{{r|歳|さい}}になつてゐます。{{r|考|かんが}}へてみれば、{{r|年|とし}}は、もはや七{{r|年|ねん}}も{{r|生|い}}きのびてゐるわけであります。}} {{resize|130%|{{r|就|つ}}いては、{{r|前|ぜん}}{{r|世|せ}}の{{r|業因|たね}}のもよほしによつては、どんな{{r|病|びやう}}{{r|気|き}}を{{r|受|う}}けて{{r|死|し}}ぬることやらと、{{r|心|こゝろ}}もとない{{r|次|し}}{{r|第|だい}}でありますが、これは、すこしも{{r|前|まへ}}{{r|以|も}}て{{r|知|し}}ることが{{r|出来|でき}}ぬところであります。}} {{resize|130%|{{r|別|べつ}}して{{r|当|たう}}{{r|時|じ}}の{{r|有様|ありさま}}を{{r|見|み}}ますれば{{r|遷|うつ}}りかはりのはげしい{{r|時|じ}}{{r|分|ぶん}}でありますから、{{r|人間|にんげん}}の{{r|悲|かな}}しさには、なか{{ku}}{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|思|おも}}ふやうになるものではありません。あゝもしもいつそ{{r|死|し}}なうと{{r|思|おも}}へば、すぐに{{r|死|し}}なれる{{r|世|よ}}の{{r|中|なか}}であつたなら、なんで{{r|今|いま}}までこの{{r|世|よ}}に{{r|住|す}}んで{{r|居|を}}りませうぞ。たゞ{{r|急|いそ}}いで{{r|生|うま}}れたい{{r|所|ところ}}は{{r|極楽|ごくらく}}{{r|浄|じやう}}{{r|土|ど}}、{{r|願|ねが}}うたうへにも{{r|願|ねが}}うて{{r|得|え}}たいものは、{{r|煩悩|なやみ}}のない{{r|仏体|ぶつたい}}であります。}} {{resize|130%|されば、一{{r|念|ねん}}{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|安心|あんじん}}を、{{r|仏|ぶつ}}{{r|智|ち}}によつて{{r|得|え}}させてもらふ{{r|身|み}}の{{r|上|うへ}}にとつては、{{r|命|いのち}}の{{r|終|をは}}るまで、{{r|仏恩|ぶつおん}}{{r|報謝|はうしや}}のために{{r|称名|しやうみやう}}をつとめることにいたしますれば、{{r|何|なに}}の{{r|不|ふ}}{{r|足|そく}}があつてか、{{r|前|ぜん}}{{r|世|せ}}から{{r|定|さだ}}まつてゐるところの{{r|死期|しご}}を{{r|強|しひ}}て{{r|急|いそ}}ぐのは、{{r|却|かへ}}つて{{r|愚|おろか}}なことで、それこそ{{r|迷|まよ}}ひに{{r|陥|おち}}いつてゐるのであらうと{{r|思|おも}}はれます。よつて{{r|愚|ぐ}}{{r|老|らう}}が{{r|身|み}}の{{r|上|うへ}}に{{r|引|ひ}}きあてゝ、かやうに{{r|思|おも}}ふのでありますが、{{r|誰|たれ}}でも、かういふ{{r|心中|しんちう}}になつてをればよいと{{r|思|おも}}ふのであります。}} {{resize|130%|ことに、この{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}の{{r|有様|ありさま}}は、いはゆる{{r|老少|らうせう}}{{r|不|ふ}}{{r|定|ぢやう}}で、{{r|電|いなづま}}の{{r|光|ひかり}}か{{r|朝|あさ}}の{{r|露|つゆ}}のやうな、はかない{{r|身|み}}の{{r|上|うへ}}でありますから、{{r|今|いま}}にも{{r|無|む}}{{r|常|じやう}}の{{r|風|かぜ}}が{{r|吹|ふ}}いて{{r|来|く}}るのをば{{r|知|し}}らぬやうに{{r|過|すご}}して{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}をば、すこしもねがはず、たゞこの{{r|世|よ}}に、いつ{{ku}}までも{{r|生|い}}きのびてゞも{{r|居|を}}られるやうに{{r|思|おも}}つてゐます。{{r|浅|あさ}}{{r|間|ま}}しいと{{r|申|まう}}すのもなほ{{r|愚|おろか}}なことであります。}} {{resize|130%|{{r|急|いそ}}いで{{r|今日|こんにち}}から{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}を{{r|恃|たの}}み、ひたすら{{r|無|む}}{{r|量|りやう}}{{r|寿|じゆ}}{{r|仏|ぶつ}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}して、{{r|真実|まこと}}の{{r|報|はう}}{{r|土|ど}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}をねがひ{{r|称名|しやうみやう}}{{r|念仏|ねんぶつ}}せねばなりません。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|{{r|時|とき}}に{{r|文明|ぶんめい}}九{{r|年|ねん}}九{{r|月|ぐわつ}}十七{{r|日|にち}}、{{r|急|きふ}}に{{r|思|おも}}ひ{{r|出|だ}}したので、{{r|朝|あさ}}{{r|早|はや}}くこれを{{r|書|か}}いてしまひました。}} :::{{resize|130%|{{r|信|しん}}{{r|證|しよう}}{{r|院|ゐん}}  六十三{{r|歳|さい}}}} :{{resize|130%|{{r|書|か}}きおくも、{{r|筆|ふで}}にまかするふみなれば、ことばのすゑぞをかしかりける。}} ==<b>二二</b>  (四の四)== :::《原文》 夫、秋もさり春もさりて、年月ををくること、昨日もすぎ、今日もすぐ、いつのまにかは、年老のつもるらんともおぼへず、しらざりき。しかるに、そのうちには、さりともあるひは、花鳥風月のあそびにも、まじはりつらん。また歓楽苦痛の悲喜にも、あひはんべりつらんなれども、いまに、それとも、おもひいだすことゝてはひとつもなし。たゞ、いたづらにあかし、いたづらにくらして、老のしらがと、なりはてぬる身のありさまこそかなしけれ。されども今日までは、無常のはげしき風にも、さそはれずして、我身のありかほの體を、つら{{ku}}案ずるに、たゞゆめのごとし、まぼろしのごとし。いまにおひては生死出離の一道ならでは、ねがふべきかたとては、ひとつもなく、またふたつもなし。 これによりて、こゝに未来悪世の、われらごときの衆生を、たやすく、たすけたまふ阿弥陀如来の本願の、ましますときけば、まことに、たのもしく、ありがたくも、おもひはんべるなり。この本願を、たゞ一念無疑に至心帰命したてまつれば、わづらひもなく、そのとき臨終せば、往生治定すべし。もし、そのいのちのびなば、一期のあひだは、仏恩報謝のために、念仏して畢命を期とすべし。これすなはち平生業成のこゝろなるべしと、たしかに聴聞せしむるあひだ、その決定の信心のとほり、いまに耳のそこに退転せしむることなし。ありがたしといふも、なををろかなるものなり。 されば、弥陀如来他力本願のたふとさ、ありがたさのあまり、かくのごとく、くちにうかぶにまかせて、このこゝろを詠歌にいはく、 ::ひとたびも、ほとけをたのむ、こゝろこそ、まことののりにかなふみちなれ。 ::つみふかく、如来をたのむ、身になれば、のりのちからに、西へこそゆけ。 ::法をきく、みちにこゝろの、さだまれば、南無阿弥陀仏と、となへこそすれ。 我身ながらも、本願の一法の殊勝なるあまり、かくまうしはんべりぬ。 この三首の歌のこゝろは、はじめは、一念帰命の信心決定のすがたを、よみはんべりぬ。のちの歌は、入正定聚の益、必至滅度の、こゝろを、よみはんべりぬ。次のこゝろは、慶喜金剛の信心のうへには、知恩報徳のこゝろを、よみはんべりしなり。 されば、他力の信心発得せしむるうへなれば、せめては、かやうに、くちずさみても、仏恩報盡のつとめにもや、なりぬべきともおもひ、又きくひとも、宿縁あらば、などやおなじこゝろに、ならざらんと、おもひはんべりしなり。 しかるに予すでに七旬のよはひにおよび、ことに愚闇無才の身として、片腹いたくも、かくのごとく、しらぬゑせ法門をまうすこと、かつは斟酌をもかへりみず、たゞ本願の、ひとすぢの、たふとさばかりのあまり、卑劣のこのことの葉を、筆にまかせて、かきしるしをはりぬ。のちにみん人そしりをなさゞれ。これまことに讃仏乗の縁、転法輪の因ともなりはんべりぬべし。あひかまへて、偏執をなすこと、ゆめ{{ku}}なかれ。あなかしこ{{ku}}。 :干{{re}}時文明年中丁酉暮冬仲旬之比於{{2}}爐邊{{1}}暫時書{{2}}記之{{1}}者也云々。 :右この書は當所はりの木原邊より九間在家へ佛照寺所用事ありて出行のとき、路次にて、この書をひらひて當坊へもちきたれり。 ::文明九年十二月二日 :::《意訳》 {{resize|130%|それ{{r|秋|あき}}も{{r|去|さ}}り{{r|春|はる}}も{{r|去|さ}}つて、{{r|年月|としつき}}を{{r|送|おく}}ることは、まことに{{r|早|はや}}く、{{r|昨日|きのふ}}も{{r|過|す}}ぎ{{r|今日|けふ}}も{{r|過|す}}ぎ、いつのまにやら{{r|年齢|とし}}を{{r|取|と}}るのを一{{r|向|かう}}{{r|気|き}}づかず{{r|知|し}}らずに{{r|暮|くら}}して{{r|来|き}}ました。それでも、たまには、{{r|花|はな}}や{{r|鳥|とり}}や{{r|風|かぜ}}や{{r|月|つき}}の{{r|遊|あそ}}びに{{r|交|まじは}}つたこともあつたらうし、また{{r|歓|くわん}}{{r|楽|らく}}や{{r|苦|く}}{{r|痛|つう}}の{{r|悲喜|かなしみよろこび}}に{{r|出逢|であ}}うたこともあつたらう。けれども{{r|今|いま}}では、それらしい{{r|思|おもひ}}{{r|出|で}}は一つもありません。たゞ、いたづらに{{r|明|あか}}し、いたづらに{{r|暮|くら}}して、こんな{{r|老|お}}いの{{r|白髪|しらが}}となつてしまつた{{r|身|み}}の{{r|有様|ありさま}}こそは、かへす{{gu}}も、なげかはしい{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。しかし、{{r|今日|けふ}}までは、{{r|無|む}}{{r|常|じやう}}のはげしい{{r|風|かぜ}}にも{{r|誘|さそ}}はれないで、いつまでも{{r|生|い}}き{{r|長|なが}}らへてゐられるやうに{{r|思|おも}}うて{{r|過|すご}}して{{r|来|き}}たが、よく{{ku}}{{r|考|かんが}}へてみると、{{r|實|まこと}}に{{r|夢|ゆめ}}{{r|幻|まぼろし}}のやうな{{r|心|こゝ}}{{r|地|ち}}が{{r|致|いた}}します。もはや{{r|今|いま}}となつては、{{r|生死|まよひ}}を{{r|出|しゆつ}}{{r|離|り}}するといふこと{{r|以|い}}{{r|外|ぐわい}}には、{{r|別|べつ}}にねがふことゝいうては一つもありません。もちろん二つもありません。}} {{resize|130%|そこで、{{r|今|いま}}{{r|未|み}}{{r|来|らい}}{{r|悪|あく}}{{r|世|せ}}の、われ{{ku}}のやうな{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}をたやすく{{r|助|たす}}けてくださる{{r|爲|ため}}に、お{{r|建|た}}て{{r|下|くだ}}された{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|御|ご}}{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}のあると{{r|云|い}}ふことを{{r|聞|き}}いたなら、それこそ{{r|眞|しん}}にたのもしく{{r|有難|ありがた}}く{{r|思|おも}}はれるのであります。この{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}を一{{r|念|ねん}}の{{r|疑|うたが}}ひもなく、たゞ{{r|至|し}}{{r|心|しん}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}いたしましたなれば、もしその{{r|時|とき}}に{{r|臨|りん}}{{r|終|じゆう}}しましても、{{r|何|なに}}のわづらひもなく、{{r|何|なに}}の{{r|造|ざう}}{{r|作|さ}}もなく、{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させていたゞけます。もしまた{{r|生|い}}きのびたなら、一{{r|生|しやう}}{{r|涯|がい}}{{r|仏恩|ぶつおん}}{{r|報謝|はうしや}}のために{{r|念仏|ねんぶつ}}を{{r|唱|とな}}へ、{{r|命|いのち}}の{{r|終|をは}}るまでを{{r|限|かぎ}}りとしなさい。これがすなはち{{r|平生|へいぜい}}{{r|業|ごふ}}{{r|成|じやう}}のこゝろであると、たしかに{{r|聴|ちやう}}{{r|聞|もん}}{{r|致|いた}}しましたから、その{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}の{{r|信心|しんじん}}のとほりに、{{r|今|いま}}もなほ{{r|耳|みゝ}}の{{r|底|そこ}}に{{r|残|のこ}}つてゐまして、いまだ一{{r|度|ど}}も{{r|退転|たいてん}}したことはありません。まことに{{r|有難|ありがた}}いと{{r|云|い}}ふのもおろかなことであります。}} {{resize|130%|そこで{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|他|た}}{{r|力|りき}}{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}の{{r|尊|たつと}}さ{{r|有難|ありがた}}さを{{r|思|おも}}ふの{{r|餘|あま}}り、{{r|口|くち}}に{{r|浮|うか}}ぶにまかせて、この{{r|心|こゝろ}}を{{r|歌|うた}}に{{r|詠|よ}}みました。}} ::{{resize|130%|ひとたびも、{{r|佛|ほとけ}}をたのむ、こゝろこそ、まことの{{r|法|のり}}に、かなふ{{r|道|みち}}なれ。}} ::{{resize|130%|つみふかく、{{r|如来|によらい}}をたのむ、{{r|身|み}}になれば、{{r|法|のり}}の{{r|力|ちから}}に、{{r|西|にし}}へこそ{{r|行|ゆ}}け。}} ::{{resize|130%|{{r|法|のり}}を{{r|聞|き}}く、みちにこゝろの、さだまれば、{{r|南無阿彌陀|なもあみだ}}{{r|佛|ぶつ}}ととなへこそすれ。}} {{resize|130%|{{r|愚|おろか}}な{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}ながら、{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}の一{{r|法|ほふ}}の、あまりに{{r|殊|しゆ}}{{r|勝|しよう}}なのに{{r|感|かん}}じて、かう{{r|詠|よ}}んだわけであります。}} {{resize|130%|この三{{r|首|しゆ}}の{{r|歌|うた}}のこゝろは、{{r|初|はじ}}めの一{{r|首|しゆ}}は、一{{r|念|ねん}}{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}の{{r|信心|しんじん}}{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}のすがたを{{r|詠|よ}}んだのであります。{{r|次|つぎ}}の{{r|歌|うた}}は、この{{r|土|ど}}で{{r|得|う}}る{{r|正定|しやうぢやう}}{{r|聚|じゆ}}に{{r|入|い}}る{{r|利|り}}{{r|益|やく}}のこゝろを{{r|詠|よ}}んだのであります。また{{r|第|だい}}三の{{r|歌|うた}}は、{{r|慶喜|よろこび}}の{{r|金剛|こんがう}}の{{r|信心|しんじん}}のうへからは{{r|恩|おん}}を{{r|知|し}}り{{r|徳|とく}}を{{r|報|はう}}ずるの{{r|思|おも}}ひがなければならぬと{{r|云|い}}ふこゝろを{{r|詠|よ}}んだのであります。}} {{resize|130%|されば{{r|他|た}}{{r|力|りき}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|発得|ほつとく}}した{{r|後|のち}}のことでありますから、せめては、かやうに{{r|口吟|くちずさ}}んでゞも、あるひは{{r|仏恩|ぶつおん}}{{r|報謝|はうしや}}のつとめにならうかとも{{r|思|おも}}ひ、またこれを{{r|聞|き}}く{{r|人|ひと}}の{{r|方|はう}}でも、{{r|宿|しゆく}}{{r|縁|えん}}があるなら、どうして{{r|同|おな}}じ{{r|心|こゝろ}}にならぬこともなからうかと{{r|思|おも}}うたわけであります。}} {{resize|130%|それにしましても、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}は、もはや{{r|齢|よはい}}も七十に{{r|近|ちか}}づき、{{r|殊|こと}}に{{r|愚|ぐ}}{{r|闇|あん}}{{r|無|む}}{{r|才|さい}}の{{r|身|み}}で、かたはらいたくも、かやうなわからないことをまうすのは、もとより{{r|遠慮|えんりよ}}せねばならぬはづでありますが、たゞ{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}のひとすぢのたふとさのあまりに、いやしいこの{{r|歌|うた}}を{{r|筆|ふで}}にまかせて{{r|書|か}}きしるしてしまつたのであります。どうか{{r|後|のち}}に{{r|見|み}}る{{r|人|ひと}}も{{r|譏|そし}}らぬやうにして{{r|頂|いたゞ}}きたいものであります。これはまことに{{r|仏法|ぶつほふ}}を{{r|讃嘆|さんだん}}する{{r|因|たね}}、{{r|法輪|ほふりん}}を{{r|転|てん}}ずる{{r|縁|えん}}ともなることゝおもひます。かへす{{gu}}も、{{r|偏|かたよ}}りたる{{r|見解|けんかい}}を{{r|固|こ}}{{r|執|しふ}}して、{{r|決|けつ}}して{{r|誤|ご}}{{r|解|かい}}することはなりませぬ。あなかしこ{{ku}}。}} :{{resize|130%|{{r|時|とき}}に{{r|文明|ぶんめい}}九{{r|年|ねん}}十二{{r|月|ぐわつ}}{{r|中|ちう}}{{r|旬|じゆん}}の{{r|比|ころ}}、{{r|爐|いろり}}の{{r|邊|ほとり}}で{{r|暫時|しばし}}の{{r|間|あひだ}}に、これを{{r|書|か}}き{{r|記|しる}}したものであります。}} :::<nowiki>*</nowiki>   *   *   * :{{resize|130%|{{r|右|みぎ}}のこの{{r|書|しよ}}は、{{r|当所|たうしよ}}はりの{{r|木|き}}{{r|原|はら}}{{r|辺|へん}}から九{{r|間|けん}}{{r|在|ざい}}{{r|家|け}}へ{{r|佛照|ぶつせう}}{{r|寺|じ}}が{{r|用|よう}}{{r|事|じ}}があつて{{r|行|い}}つた{{r|時|とき}}に、その{{r|路|みち}}で{{r|拾|ひろ}}うて{{r|当坊|たうぼう}}{{註|{{r|河内國|かはちのくに}}{{r|出|で}}{{r|口|くち}}{{r|御|ご}}{{r|坊|ばう}}}}へ{{r|持|も}}つて{{r|来|き}}ました。 :::{{r|文明|ぶんめい}}九{{r|年|ねん}}十二{{r|月|ぐわつ}}二{{r|日|か}}}} ==<b>二三</b>  (四の九)== :::《原文》 當時このごろ、ことのほかに疫癘とて、ひと死去す。これさらに疫癘によりて、はじめて死するにあらず、生れはじめしよりして、さだまれる定業なり、さのみふかくおどろくまじきことなり。しかれども、いまの時分にあたりて死去するときは、さもありぬべきやうに、みなひとおもへり。これまことに道理ぞかし。 このゆへに阿弥陀如来のおほせられけるやうは、末代の凡夫、罪業のわれらたらんもの、つみは、いかほどふかくとも、われを一心にたのまん衆生をばかならず、すくふべしとおほせられたり。 かゝる時は、いよいよ阿弥陀仏を、ふかくたのみまいらせて、極楽に往生すべしと、おもひとりて、一向一心に弥陀を、たふときことゝ、うたがふこゝろつゆちりほども、もつまじきなり。 かくのごとく、こゝろえのうへには、ねてもさめても南無阿弥陀仏{{ku}}とまうすは、かやうに、やすくたすけまします、御ありがたさ御うれしさをまうす御禮のこゝろなり。これすなはち仏恩報謝の念仏とはまうすなり。あなかしこ{{ku}}。 ::延徳四年六月 日{{sic}} :::《意訳》 {{resize|130%|{{r|近頃|ちかごろ}}は、{{r|格別|かくべつ}}に{{r|疫癘|えきれい}}にかゝつて{{r|人|ひと}}が{{r|死|し}}にますが、これは{{r|少|すこ}}しも{{r|疫癘|えきれい}}のために、はじめて{{r|死|し}}ぬのではなくて、{{r|生|うま}}れた{{r|時|とき}}からしてさだまつてゐる{{r|定|ぢやう}}{{r|業|ごふ}}であります。してみれば、それほど{{r|深|ふか}}く{{r|驚|おどろ}}くにはおよばぬことであります。けれども{{r|今時|いまどき}}になつて{{r|死|し}}ねば、さも{{r|疫癘|えきれい}}のために{{r|死|し}}んだやうに{{r|皆|みな}}{{r|人|ひと}}が{{r|思|おも}}ひます。これは、いかさま{{r|尤|もつと}}もな{{r|次|し}}{{r|第|だい}}であります。}} {{resize|130%|そこで{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}は、「{{r|末代|まつだい}}の{{r|凡|ぼん}}{{r|夫|ぶ}}、{{r|罪|つみ}}はいかほど{{r|深|ふか}}からうとも、{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}を一{{r|心|しん}}に{{r|恃|たの}}みにする{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}は、{{r|必|かなら}}ず{{r|救|すく}}つてやる」と{{r|仰|あふ}}せられてゐます。}} {{resize|130%|かやうな{{r|時|じ}}{{r|節|せつ}}には、ます{{ku}}{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}を{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにして、{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}させていたゞくと{{r|思|おも}}うて、一{{r|向|かう}}一{{r|心|しん}}に{{r|弥陀|みだ}}を{{r|尊|たふと}}み{{r|信|しん}}じて、{{r|疑|うたが}}ひの{{r|心|こゝろ}}はつゆちりほども{{r|持|も}}つてはならぬのであります。}} {{resize|130%|かう{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}たうへは、ねてもさめても{{r|南無阿弥陀|なもあみだ}}{{r|仏|ぶつ}}{{r|々|{{ku}}}}{{r|々|{{ku}}}}{{r|々|{{ku}}}}と{{r|申|まう}}すのは、かやうにたやすくお{{r|助|たす}}けくださる{{r|御有難|おんありがた}}さ{{r|御嬉|おんうれ}}しさのお{{r|礼|れい}}をのべるこゝろであります。これをば{{r|仏恩|ぶつおん}}{{r|報謝|はうしや}}の{{r|念仏|ねんぶつ}}と{{r|申|まう}}すのであります。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|延徳|えんとく}}四{{r|年|ねん}}六{{r|月|ぐわつ}} {{r|日|ひ}}}} ==<b>二四</b>  (四の一二)== :::《原文》 抑、毎月両度の寄合の由来は、なにのためぞといふに、さらに他のことにあらず、自身の往生極楽の信心獲得のためなるがゆへなり。 しかれば、往古よりいまにいたるまでも、毎月の寄合といふことは、いづくにも、これありといへども、さらに信心の沙汰とては、かつてもてこれなし。ことに近年は、いづくにも寄合のときは、たゞ酒飯茶なんどばかりにて、みな{{ku}}退散せり、これは仏法の本意には、しかるべからざる次第なり。いかにも不信の面々は、一段の不審をもたてゝ、信心の有無を沙汰すべきところに、なにの所詮もなく退散せしむる條しかるべからずおぼへはんべり。よく{{ku}}思案をめぐらすべきことなり。所詮、自今已後におひては、不信の面々は、あひたがひに信心の讃嘆あるべきこと肝要なり。 それ當流の安心のをもむきといふは、あながちに、わが身の罪障のふかきによらず、たゞもろ{{ku}}の雑行のこゝろをやめて、一心に阿弥陀如来に帰命して、今度の一大事の後生たすけたまへと、ふかくたのまん衆生をば、こと{{gu}}くたすけたまふべきこと、さらにうたがひ、あるべからず。かくのごとく、こゝろえたる人は、まことに百即百生なるべきなり。 このうへには、毎月の寄合をいたしても、報恩謝徳のためと、こゝろえなば、これこそ眞實の信心を具足せしめたる行者とも、なづくべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 ::明應七年二月二十五日書之 :::毎月両度講衆中へ   八十四歳 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|毎|まい}}{{r|月|ぐわつ}}二{{r|度|ど}}の{{r|寄合|よりあひ}}のいはれは、{{r|何|なに}}のためであるかといふのに、{{r|更|さら}}に{{r|別|べつ}}のことではありません、たゞ{{r|自|じ}}{{r|身|しん}}の{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}{{r|極楽|ごくらく}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|う}}るがためであります。}} {{resize|130%|それゆゑ{{r|昔|むかし}}から{{r|今|いま}}に{{r|至|いた}}るまで、{{r|毎|まい}}{{r|月|ぐわつ}}の{{r|寄合|よりあひ}}といふことはどこにもありますけれども、{{r|更|さら}}に{{r|信心|しんじん}}の{{r|沙汰|さた}}に{{r|就|つ}}いての{{r|話|はなし}}は、{{r|以|い}}{{r|前|ぜん}}より一{{r|向|かう}}にありません。{{r|殊|こと}}に{{r|近年|きんねん}}はどこでも、{{r|寄合|よりあひ}}の{{r|時|とき}}は、たゞ{{r|酒|さけ}}や{{r|御|ご}}{{r|飯|はん}}や{{r|御|お}}{{r|茶|ちゃ}}などの{{r|飲|いん}}{{r|食|しよく}}だけでみんなが{{r|帰|かへ}}りますが、これは{{r|決|けつ}}して{{r|仏法|ぶつぽふ}}の{{r|本|ほん}}{{r|意|い}}には{{r|相応|さうおう}}せないのであります。いかにも{{r|信心|しんじん}}の{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}しておらぬ{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、それ{{gu}}{{r|不|ふ}}{{r|審|しん}}を{{r|申|まう}}し{{r|出|だ}}して、{{r|信心|しんじん}}の{{r|有無|うむ}}を{{r|話|はな}}しあふべき{{r|筈|はず}}でありますのに、{{r|何|なに}}の{{r|所詮|しよせん}}もなしに{{r|帰|かへ}}つてしまふことは、まことに{{r|然|しか}}るべからざることだと{{r|思|おも}}はれます。とくと{{r|考|かんが}}へてみねばなりません。それで{{r|今|こん}}{{r|後|ご}}におきましては、まだ{{r|信心|しんじん}}の{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}してをらぬ{{r|人々|ひと{{gu}}}}は、お{{r|互|たがひ}}に{{r|信心|しんじん}}の{{r|話|はなし}}をしあふといふことが{{r|肝心|かんじん}}であります。}} {{resize|130%|{{r|大体|だいたい}}、{{r|当流|たうりう}}の{{r|安心|あんじん}}の{{r|趣|しゆ}}{{r|意|い}}と{{r|云|い}}ふのは、しひて{{r|自|じ}}{{r|分|ぶん}}の{{r|罪|つみ}}や{{r|障|さはり}}の{{r|深|ふか}}い{{r|浅|あさ}}いによるのではなく、たゞもろ{{ku}}の{{r|雑|ざふ}}{{r|行|ぎやう}}を{{r|積|つ}}まうとする{{r|心|こゝろ}}をやめて、一{{r|心|しん}}に{{r|阿弥陀|あみだ}}{{r|如来|によらい}}に{{r|帰|き}}{{r|命|みやう}}して、{{r|今|こん}}{{r|度|ど}}の一{{r|大|だい}}{{r|事|じ}}の{{r|後|ご}}{{r|生|しやう}}をお{{r|助|たす}}けくださることゝ{{r|深|ふか}}く{{r|恃|たの}}みにする{{r|衆|しゆ}}{{r|生|じやう}}をば、こと{{gu}}く{{r|助|たす}}けてくださることは、{{r|決|けつ}}して{{r|疑|うたが}}ひがありません。かう{{r|心|こゝろ}}{{r|得|え}}てゐる{{r|人|ひと}}は、{{r|実|まこと}}に百{{r|人|にん}}は百{{r|人|にん}}とも、みな{{r|極楽|ごくらく}}に{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}することが{{r|出来|でき}}るのであります。}} {{resize|130%|このうへは、{{r|毎|まい}}{{r|月|ぐわつ}}{{r|寄合|よりあひ}}をしても、{{r|報恩|はうおん}}{{r|謝徳|しやとく}}のためと{{r|心|こゝろ}}{{r|得|う}}るなら、それこそ{{r|真実|まこと}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|具|そな}}へてゐる{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}というて{{r|然|しか}}るべきであります。あなかしこ{{ku}}。}} ::{{resize|130%|{{r|明応|めいおう}}七{{r|年|ねん}}二{{r|月|ぐわつ}}二十五{{r|日|にち}}にこれを{{r|書|か}}く。}} :::{{resize|130%|{{r|毎|まい}}{{r|月|ぐわつ}}{{r|両|りやう}}{{r|度|ど}}{{r|講衆中|かうしゆちう}}へ   八十四{{r|歳|さい}}}} ==<b>二五</b>  (四の一五)== :::《原文》 抑、當國攝州、東成郡、生玉の庄内、大阪といふ在所は、往古より、いかなる約束のありけるにや、さんぬる明應第五の秋下旬のころより、かりそめながら、この在所をみそめしより、すでに、かたのごとく一宇の坊舎を建立せしめ、當年ははやすでに、三年の星霜をへたりき、これすなはち、往昔の宿縁あさからざる因縁なりとおぼえはんべりぬ。 それについて、この在所に居住せしむる根元は、あながちに一生涯を、こゝろやすくすごし、栄華栄耀をこのみ、また花鳥風月にもこゝろをよせず、あはれ無上菩提のためには、信心決定の行者も繁昌せしめ、念仏をも、まうさんともがらも、出来せしむるやうにも、あれかしと、おもふ一念の、こゝろざしを、はこぶばかりなり。 またいさゝかも、世間の人なんども、偏執のやからもあり、むつかしき題目なんども、出来あらんときは、すみやかに、この在所におひて、執心のこゝろをやめて、退出すべきものなり。 これによりて、いよ{{ku}}貴賎道俗をえらばず、金剛堅固の信心を決定せしめんこと、まことに弥陀如来の本願にあひかなひ、別しては聖人の御本意に、たりぬべきもの歟。 それについては、愚老、すでに當年は、八十四歳まで存命せしむる條不思議なり。まことに、當流法義にも、あひかなふ歟のあひだ本望のいたり、これにすぐべからざるもの歟。 しかれば、愚老、當年の夏ごろより違例せしめて、いまにおいて本復のすがたこれなし、つゐには當年寒中にはかならず往生の本懐をとぐべき條一定とおもひはんべり。あはれあはれ存命のうちに、みな{{ku}}信心決定あれかしと朝夕おもひはんべり。まことに宿善まかせとは、いひながら、述懐のこゝろ、しばらくも、やむことなし。または、この在所に、三年の居住をふる、その甲斐ともおもふべし。 あひかまへて{{ku}}、この一七箇日報恩講のうちにおひて、信心決定ありて、我人一同に往生極楽の本意を、とげたまふべきものなり。あなかしこ{{ku}}。 ::明應七年十一月二十一日より、はじめて、これをよみて、人々に信をとらすべきものなり。 :::《意訳》 {{resize|130%|そも{{ku}}{{r|当国|たうこく}}{{r|摂州|せつしう}}{{r|東|ひがし}}{{r|成|なり}}{{r|郡|こほり}}{{r|生玉|いくだま}}の{{r|庄|しやう}}{{r|内|ない}}{{r|大阪|おほさか}}といふ{{r|所|ところ}}は、{{r|昔|むかし}}からどういふ{{r|約束|やくそく}}があつたのか、{{r|去|さ}}る{{r|[[w:明応|明応]]|めいおう}}五{{r|年|ねん}}九{{r|月|ぐわつ}}{{r|下|げ}}{{r|旬|じゆん}}のころ、ふとしたことから、この{{r|所|ところ}}を{{r|見初|みそ}}め{{r|足|あし}}をとゞめて、もはや、こんな一{{r|宇|う}}の{{r|坊舎|ばうじや}}を{{r|建立|こんりふ}}させ、{{r|当年|たうねん}}で、はやくもすでに三{{r|年|ねん}}の{{r|月|つき}}{{r|日|ひ}}を{{r|送|おく}}つて{{r|来|き}}ました。これは{{r|全|また}}く{{r|昔|むかし}}からの{{r|宿|しゆく}}{{r|縁|えん}}が{{r|深|ふか}}いわけであると{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|ついては、この{{r|所|ところ}}に{{r|住|す}}んでゐるわけは、{{r|強|しひ}}て一{{r|生|しやう}}{{r|涯|がい}}を{{r|気|き}}{{r|楽|らく}}に{{r|暮|くら}}したり、{{r|栄耀|えいえう}}{{r|栄華|えいぐわ}}を{{r|好|この}}んだり、また{{r|花|はな}}や{{r|鳥|とり}}や{{r|風|かぜ}}や{{r|月|つき}}に{{r|心|こゝろ}}を{{r|寄|よ}}せたりするのではありません。あゝどうかして、この{{r|上|うへ}}もなき{{r|菩|ぼ}}{{r|提|だい}}のために、{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}する{{r|行|ぎやう}}{{r|者|じや}}を{{r|多|おほ}}く{{r|出|だ}}し、{{r|念仏|ねんぶつ}}をまうす{{r|人々|ひと{{gu}}}}も{{r|出|で}}てこさしたいものであると{{r|思|おも}}ふ一{{r|念|ねん}}の{{r|志|こゝろざし}}をあらはしたまでのことであります。}} {{resize|130%|またもし{{r|世|せ}}{{r|間|けん}}の{{r|人|ひと}}などの{{r|中|なか}}で{{r|少|すこ}}しでも{{r|片|かた}}{{r|意地|いぢ}}なことを{{r|云|い}}ひ{{r|出|だ}}すものがあつたり、むつかしい{{r|難題|なんだい}}などを{{r|云|い}}ひかけたりしたならば、{{r|早速|さつそく}}この{{r|所|ところ}}に{{r|未|み}}{{r|練|れん}}を{{r|残|のこ}}さず{{r|退去|たいきよ}}してよいのであります。}} {{resize|130%|これによつて、ます{{ku}}{{r|貴|たつと}}きも{{r|賎|いや}}しきも{{r|道|だう}}と{{r|云|い}}はず{{r|俗|ぞく}}と{{r|云|い}}はず、そのへだてなく、{{r|金剛|こんがう}}{{r|堅|けん}}{{r|固|ご}}の{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}させる{{r|事|こと}}が、{{r|実|まこと}}に{{r|弥陀|みだ}}{{r|如来|によらい}}の{{r|本|ほん}}{{r|願|ぐわん}}にもかなひ、{{r|別|べつ}}して{{r|親鸞|しんらん}}{{r|聖|しやう}}{{r|人|にん}}の{{r|思|おぼし}}{{r|召|めし}}に{{r|相応|さうおう}}するわけであると{{r|思|おも}}はれます。}} {{resize|130%|{{r|就|つ}}いては{{r|愚老|わたくし}}は、もはや{{r|当年|たうねん}}は八十四{{r|歳|さい}}となりましたが、こんなに{{r|存命|ぞんめい}}して{{r|来|き}}たのも{{r|不思議|ふしぎ}}なことであります。まことに{{r|当流|たうりう}}の{{r|法|ほふ}}{{r|義|ぎ}}にも、かなふと{{r|思|おも}}はれて、{{r|本望|ほんぼう}}そのうへもないわけであります。}} {{resize|130%|{{r|然|しか}}るに、{{r|愚老|わたくし}}は{{r|当年|たうねん}}の{{r|夏|なつ}}ごろから{{r|病|びやう}}{{r|気|き}}になりまして、{{r|今|いま}}に一{{r|向|かう}}{{r|本復|ほんぷく}}の{{r|様|やう}}{{r|子|す}}も{{r|見|み}}えませぬ。{{r|遂|つひ}}には{{r|当年|たうねん}}の{{r|寒中|かんぢう}}には、{{r|必|かなら}}ず{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|本|ほん}}{{r|懐|くわい}}を{{r|遂|と}}げることにきまつてあると{{r|思|おも}}はれます。あゝ、どうか{{r|存命|ぞんめい}}の{{r|中|うち}}に、みなのものが{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}してくださるればよいがと、{{r|朝夕|あさゆふ}}{{r|思|おも}}ひつゞけてゐます。まことに{{r|宿|しゆく}}{{r|善|ぜん}}まかせとはいふものゝ、{{r|残|のこ}}りおほく{{r|思|おも}}ふこゝろが、しばらくも{{r|絶|た}}え{{r|間|ま}}がありません。もし{{r|存命|ぞんめい}}の{{r|中|うち}}に、みなのものゝ{{r|信心|しんじん}}が{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}して{{r|下|くだ}}されたなら、この{{r|所|ところ}}に三{{r|年|ねん}}{{r|間|かん}}{{r|住|す}}んで{{r|居|ゐ}}た、その{{r|甲斐|かひ}}があつたと{{r|思|おも}}はれます。}} くれ{{gu}}も、この一七ヶ{{r|日|にち}}の{{r|報恩講|はうおんかう}}の{{r|間|あひだ}}に{{r|信心|しんじん}}を{{r|決|けつ}}{{r|定|ぢやう}}せられて、われも{{r|人|ひと}}も一{{r|同|どう}}に、{{r|極楽|ごくらく}}{{r|往|わう}}{{r|生|じやう}}の{{r|本|ほん}}{{r|意|い}}を{{r|遂|と}}げられたいものであります。あなかしこ{{ku}}。<ref>投稿者注釈:「くれぐれも…」以下の行は、テンプレートの容量オーバーのため文字拡大(resize)できませんでした。</ref> ::{{r|[[w:明応|明応]]|めいおう}}七{{r|年|ねん}}十一{{r|月|ぐわつ}}二十一{{r|日|にち}}からはじめて、七{{r|日|か}}の{{r|間|あひだ}}これを{{r|読|よ}}んで、{{r|人々|ひと{{gu}}}}に{{r|信心|しんじん}}を{{r|得|え}}させて{{r|下|くだ}}さい。 == 脚注 == {{Reflist}} {{DEFAULTSORT:れんによしようにんこふんしよういやくせいてん}} [[Category:15世紀]] [[Category:日本の文学]] [[Category:室町時代]] [[Category:仏教]] [[Category:日本の宗教]] [[Category:意訳聖典]] {{PD-Japan-auto-expired}} 7twelzjdbj4fva3yoahmnfybd9yr305 ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え 0 49564 242242 231045 2026-05-06T23:11:16Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242242 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ドブロトリュビエ|hide=1}} {{header | title = ドブロトリュビエ (Philokalia) 第2巻 | section = バルサヌフィオスの禁欲的教え | previous = [[ドブロトリュビエ/第2巻/平静さについて|平静さについて]] | next = [[ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え|アバ・ドロテオスの禁欲的教え]] | year = 1877 | 年 = | override_author = [[w:en:Barsanuphius|ガザのバルサヌフィオス]] | override_translator = [[w:ja:隠遁者フェオファン|隠遁者フェオファン]] | override_editor = | noauthor = | notes = *底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:とふろとりゆひえ2 6 2}} [[Category:6世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:フィロカリア]] }} '''ドブロトリュビエ 第2巻''' &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ==バルサヌフィオスの禁欲的教え== 聖バルサヌフィオスと聖ヨハネ 聖なる牧師バルサヌフィオス神父とヨハネの禁欲的教え (功績と情熱との戦いに関連するすべてが連続して選択されます) 1. 「すべてのことに感謝しなさい」(1テサロニケ 5:18 )という使徒の言葉を聞いて、すべてのことについて神に感謝するように心がけましょう。あなたが悲しみ、困窮、抑圧、あるいは病気や肉体労働の中にあるかどうかにかかわらず、自分に降りかかるすべてのことについて神に感謝してください。なぜなら、「多くの艱難を経て、私たちが神の国に入るのはふさわしいことである」からです(使徒行伝 14:22)。ですから、自分の魂を疑ってはならず、何事においても心をリラックスしてはなりません。しかし、使徒の言葉を思い出してください。「たとえ私たちの外なる人は朽ちても、内なる人は常に新たにされます。」( 2コリント 4:16)。苦しみに耐えなければ、十字架に昇り、その救いの実にあずかることができません。 2. 船は海上にいる間、危険や風の影響を受けます。静かで平和な安息の地に到達すると、彼はもはや危険、災害、風の攻撃を恐れることはなく、安全な場所に留まります。したがって、あなたは人々と一緒にいる間、悲しみ、危険、そして精神的な風との戦いを期待しています。あなたのために用意された沈黙の避難所に到達したとき、あなたには恐れはなくなります。 3. 地域社会のために働くときに耐える悲しみや肉体労働に落胆しないでください。これは「兄弟のために命を捨てる」(1ヨハネ 3:16 )という意味でもあり、この働きが大きな報いとなることを願っています。エジプトの飢饉の際に主が兄弟たちに食事を与えるようヨセフを任命されたのと同じように(詩篇 32[33]:19 )、あなたも地域社会に奉仕するよう任命されました。「子よ、あなたは聖霊の恵みによって助けられています。」(2テモテ2:1)という使徒の言葉を繰り返します。 4. 一つは神に従って努力することによって神の平安に到達し、もう一つは謙虚さによってそこに到達します。心のイライラを抑えて怒りが消えたときに、両方を受け取ることができるように、この取り決めを維持しなければなりません。そうすれば、聖書の言葉があなたの中で成就します。「わたしの謙虚さと労苦を見て、わたしの罪をすべて赦してください」(詩篇 24[25]:18)。主があなたの魂、体、霊をすべての悪から、悪魔によって与えられるすべての反対から、そして思考の反逆を引き起こすすべての白昼夢から守ってくださいますように。 5. 何よりも、あらゆる悪とさまざまな誘惑を引き起こす落胆の精神に注意してください。キリストの羊があなたに与えた悲しみのために、なぜあなたの心は弱り、弱くなってしまうのでしょうか。私の言うことをよく聞いてください。忍耐はすべての祝福の母です。モーセを見てください。彼は「罪の一時的な甘さを味わうよりも、神の民とともに苦しむこと」を自分で選びました(ヘブル 11:25)。 6. 狡猾な蛇があなたからお金を盗んだり、その毒であなたを毒殺したりしないように気をつけてください(怒)。彼は致命的だ。誰も悪を通して善を行うことはありません。なぜなら、彼自身が悪に打ち負かされているからです。逆に、「悪」は「善」によって矯正されます(ローマ書 12:21)。あなたは「恥辱の中に」立っています。獣を倒した事を自慢したエフェソスの使徒(1コリント 15:32 )のように、なぜ獣と戦わなければならないのでしょうか。あなたは海の嵐の中に放り込まれます。だからこそ彼は多くの危険に耐え、波の嵐と戦わなければなりません。神の助けによってそれらを克服すると、あなたは私たちの主キリスト・イエスにおける静かな避難所に入るでしょう。 7. あなたは、他人を混乱させたり、自分自身が他人に恥ずかしい思いをさせたりする考えに悩まされています。しかし、兄弟よ、もし誰かが行為であれ言葉であれ、他人を侮辱したなら、その後その人自身も何百倍も侮辱されることになるということを知っておいてください。何事にも忍耐強く、自分の意志を何事にも混ぜ込まないよう注意してください。自分の考えを注意深く調べなさい。それがあなたの心に致命的な毒(怒り)を感染させ、蚊をラクダと、小石を岩と間違えるように誘惑しないようにしなさい。そうすれば、あなたは自分の丸太を持って、次のように見える人間のようになるでしょう。他の人の愚痴で。 8. あなたは自分を罪人だと呼んでいますが、実際にはそうは感じていないことを示しています。自分を罪人であり、多くの悪の作者であると認識している人は、誰とも矛盾せず、誰とも争わず、誰にも怒らず、誰もが自分より優れており、賢明であると考えています。もしあなたが罪人であるなら、なぜあなたは隣人を通して悲しみがあなたに降りかかるかのように隣人を非難したり非難したりするのでしょうか? 「あなたも私も、まだ自分たちを罪人だと考える段階に達していないことが分かりました。」 - 見てください、兄弟、私たちはどのように叱られていますか。私たちは口だけで話しますが、私たちの行動はそうでないことを示しています。 – 自分の考えに矛盾があるとき、なぜ私たちはそれを拒否する力をもたないのでしょうか?なぜなら、私たちはまず隣人を非難するようになり、それによって私たちの霊的な力が弱まり、私たち自身に責任があるにもかかわらず、兄弟を非難するからです。 「すべての思いを主に置き、『神は何が善かを知っている』と言いなさい。そうすればあなたは落ち着き、少しずつ耐える力を得るでしょう。」 9. 非難に耐えなければ、その人は栄光を見ることができません。そして、胆汁が取り除かれていなければ、甘味は感じられません。あなたは、燃え上がり、試されるために、兄弟たちの真っ只中やさまざまな機会に入ってきました。そして、金は火によってのみ試されます。 (原則として)自分自身には何も割り当てないでください。そうすることで、虐待やケアにさらされることになるからです。しかし、神への畏れを持って、その時々にふさわしいことを試し、熱意から何もしないでください。できる限り怒りを避け、人を裁かず、特に自分を誘惑する人を愛してください。それを深く掘り下げてみると、それらが私たちを繁栄に導くものであることがわかります。 10. 主の戒めを達成した者として、艱難に耐えなさい。次のような命令があります。あなたが無敵の愛を達成し、それを獲得した人々を王宮に導き、彼らをキリストの兄弟にしますように。 11. 牛乳をかき混ぜるとバターができます。手で乳首を絞ると血が出ます(箴言 30:33)。誰かが木や蔓を輪のように曲げたい場合、彼はそれを徐々に曲げますが、それらは壊れません。突然強く押すと、木はすぐに壊れます。 (これは住職の厳格な措置と僧侶の過度の搾取についてです)。 12. なぜあなたは肉欲の人のように悲しみに失神するのですか。それとも艱難があなたを待っているということを聞いたことがありませんか?そして、「義人には多くの艱難があり」 (詩篇 33[34]:20 )、彼らは炉の中の金のように試されることをご存知ないでしょうか。したがって、私たちが義人であれば、艱難の試練に自己満足して服従するでしょう。もし彼らが罪人であれば、私たちは彼らをそれに値するものとして大目に見ます。世界の初めからのすべての聖徒たちのことを思い出して、彼らがどれほど耐え、善を行い、善を語り、揺るぎなく真理を保ち続けたかを思い出しましょう。彼らは死ぬまで人々に憎まれ、侮辱されました。そして救い主の言葉によれば、「彼らは敵と自分たちに危害を加える者たちのために祈った」のです(マタイ 5:44)。あなたも貞淑なヨセフのように売られたのでしょうか?あなたもモーセのように、子供時代から老年期まで苦い思いに耐えてきましたか。ダビデがサウルに迫害されたように、あなたも迫害されましたか?それとも、ヨナのように、あなたも海に投げ込まれたのでしょうか?なぜ思考がリラックスするのでしょうか?勇気のない者として、神の約束を奪われないように、恐れたり恐れたりしないでください。不信者として恐れることなく、信仰の薄い考えを奨励してください。すべてにおいて悲しみを愛しなさい、そうすればあなたは熟練した聖徒の息子となるでしょう。 13. 街に行きたいと思って横になる人はいません。働きたい、朝日を見たいと思って、怠惰にふける人はいません。自分の畑を肥やしたいと思っていても、それを無視する人はいません。しかし、街に行きたい人は、暗くなる前に急いでそこに着く - (仕事を終えたい人)は、日が昇るのを見ながら、何かで遅れることを恐れて、元気よく仕事に急いでいます - そして、肥やしをしたい人彼の分野は、それが無価値になる前にそれを実行しようとしています。 - 「聞く耳を持ってください、そうです、彼は聞いています!」 14. 悲しみを取り除き、悲しみに悩まされたくないですか? – 大きなことを期待すると、心が落ち着く。ヨブと他の聖徒たちがどれほどの悲しみに耐えたかを思い出してください。彼らの忍耐力を身につければ、あなたの霊は慰められるでしょう。勇気を出して、強くなって、祈ってください。 15. 泣いたり、すすり泣いたり、何かを考慮されることを求めたり、何事においても他人と自分を比較したりしないでください。世を離れ、十字架に登り、この世のものを脱ぎ捨て、足の塵を振り落とし、「恥を無視し」(ヘブル人への手紙 12:2)、一緒に焼かれないようカルデア人と一緒にかまどに火をつけないでください。神の怒りによって彼らと共に。すべての人があなたより優れていると考えてください、あなたの死者のために泣きます、あなたの梁を破壊し、あなたの倒壊した家を修復し、叫びなさい、「ダビデの子よ、私を憐れんでください…私が見ることができるように」(ルカ 18:38, 41)。 16. 時間があるうちに、自分自身の声に耳を傾け、沈黙を学びましょう。そして、もしあなたがすべてのことに対して冷静になりたいなら、あらゆる人との関係において死んでいれば、あなたは落ち着くでしょう。私はこれを、思考、あらゆる種類の事柄、人々との付き合い、心配事に関して言います。 17. あなたはこう書きました:私の罪のために祈ってください。そして私もあなたに言います、私の罪のために祈ってください。「あなたが望むように、人にあなたにしなさい。あなたも同じように人にしなさい。」(ルカ6:31)と言われているからです。私は呪われており、他の人よりも劣っていますが、 「癒されるように、互いに祈りなさい」(ヤコブ 5:16 )という戒めに従い、自分の力に応じてこれを行っています。 18. 信仰について話せないなら、話さないでください。信仰に堅い人は、異端者や異教徒と話したり争ったりしても、決して恥ずかしいとは思わない。それは、その中に平和と沈黙の創造者であるイエスがいるからです。そして、このような平和的なコンテストの後、愛情を込めて多くの異端者や異教徒を私たちの救い主イエス・キリストの知識に導くことができます。しかし、あなたは、他の主題について推論するのはあなたの尺度を超えているので、王道を堅持します。信仰 318 セントあなたがバプテスマを受けた父親たち(そして今の私たちにとっては、7つのエキュメニカル評議会によって承認された信仰)、それは完全に理解する人のために正確にすべてが含まれています。自分自身にもっと注意を払い、自分の罪について、そして神がどのようにあなたに出会うかについて考えてください。 19. 自分自身への賛美を聞くときは、次の聖書の言葉を思い出してください。「私の民よ、あなたの祝福はあなたを喜ばせ、あなたの足の道はあなたを悩ませます。」(イザヤ書 3:12)。そのような満足感は、私たちが自分の行いの卑劣さを見ることを許しません。それは、ある基準(精神的な成功)を達成した人たちを傷つけ、彼らを神への信仰から引き離すように見えます。あなたがたは互いに栄光を受けるでしょう」(ヨハネ5、44)?使徒の謙虚さを受け入れる人は、将来的にはむしろ「賢くなるために荒野」を選ぶでしょう( 1コリント3:18)。自分が理性的であること、ましてや霊的であることを示している人が誰であれ、傲慢さに対する非難を避けているとしたら、私は驚きます。 20. (夜の恐怖についての質問に)。国民は王の助けが得られるまでは敵の侵略を恐れています。軍の司令官が自分たちの街に入ってきたという知らせを聞いても、指導者たちが自分たちを世話してくれると知って、もう心配する必要はありません。敵の接近を聞いても、防御者がいれば、彼らはもう恐れません。同様に、私たちが神を信じているなら、悪霊を恐れることはありません。神は私たちに助けを送ってくださるからです。 21. 時間と歌は教会の伝統であり、(祈りにおいて)すべての人々の同意のために確立されており、また、多くの人々の同意のためにコモンズでも確立されています。寸劇では時間や歌を読むことはありませんが、プライベートでは手芸、読書、瞑想を練習し、しばらくすると祈り始めます。立って祈るときは、老人から解放されるように祈るか、「私たちの父よ」と言うか、あるいはその両方をしてから、座って裁縫をしなければなりません。そして、その上に立ったときにどれくらい祈りを続けるべきかについて、私は言います:使徒の言葉( 1テサロニケ 5:17 )に従って「絶えず祈る」なら、長く続ける必要はありません。 22. 夜の睡眠については、日没から数えて、夕方に 2 時間祈り、説教を終えた後 6 時間眠り、その後徹夜のために起きて、残りの 4 時間起きていてください。そして夏にも。 - ただし、夜が短くなるにつれて、詩篇を短くし、読む詩篇の数を減らします。 23. 主は私たちに謙虚さを身につける方法を教えてこう言われました。 「わたしから学びなさい。わたしは柔和で心のへりくだった者だからです。そうすればあなた方は魂に安らぎを得るでしょう。」(マタイ11:29)。あなたも完全な平安を得たいのであれば、主が耐え忍んでくださったこと、そしてあなたも耐え忍んで、あらゆることにおいて自分の意志を断ち切られたことを知りなさい。救い主ご自身はこう言われました、「わたしが天から降りてきたのは、自分の意志ではなく、わたしを遣わした父の意志を行うためである」(ヨハネ 6:38)。完全な謙虚さは、私たちの教師であるキリスト・イエスが受けた非難や非難などに耐えることにあります。これは、人が完璧な祈りに触れたというしるし、つまり、たとえ全世界が彼を侮辱したとしても、彼はもう恥ずかしくないというしるしとしても機能します。 24. 完璧な祈りに入ると、人は雑念から解放され、自分の心が主について啓発され、喜びで満たされているのがわかります。完璧に祈る人は、平和とその平和のために自らを屈服させる人です。そして、誰かが神のために自分の仕事を熱心に行うとき、それは散逸ではなく、その勤勉さは神に喜ばれます。 25. 食べ物と飲み物の禁欲の尺度について、父親たちは、両方とも適切よりもいくらか控えめに摂取すべきであると言っています。お腹を完全に満たさないでください。そして、煮物もワインも、誰もが自分で尺度を決めなければなりません。しかし、禁欲の尺度は食べ物や飲み物だけに限定されるものではなく、会話、睡眠、衣服、そしてあらゆる感​​情に及びます。これらすべてにおいて、ある程度の禁欲が必要です。 26. 食べ物や飲み物の量を適切よりも少し少なく決めるにはどうすればよいですか? – 食事の総量から、つまりパンとその他の食材はほぼ 1 オンスずつ分離します。ワインと水の場合は、両方からカップ半分未満を分けてください。自分に注意して、1回だけ飲むのが難しくないなら、それは良いことです。それができない場合は、2 回飲みますが、毎回必要以上に減らします。そして、混乱や考えの衝突の時には、通常の食べ物や飲み物の量をいくらか減らす必要があります。食べ物をもう 1 オンス減らし、全員がもう 1 カップずつ飲みます。つまり、一般に食べ物の量を 2 オンス減らし、飲み物を 1 カップ増やすことになります。 27. 適切な量を決定する方法、または誰かがどのくらい食べたり飲んだりする必要があるかを調べる方法は何ですか? – すべての食べ物に関して、数日間自分自身を観察してください。パン、その他の食べ物、野菜などを食べると、人は自分の体が(負担なく満腹感を得るために)どれだけの食べ物や飲み物が必要かを経験から知ることができます。この量から、1オンスの食べ物と半分の飲み物を分けてもらいます。そして、虐待があるときは、1オンス半カップずつ離してください。 28. 禁欲の強さによると、禁欲とは何ですか?よく言われるように、自分の体力に応じて節制し、飲食すること、つまり、適切な量よりいくらか控えめに摂取することは、睡眠と同じです。しかし、誰かが労働と疲労のためにこれに少し加えたとしても、それは「彼の体力に応じて」という規則の違反にはなりません。 – 睡眠の尺度はどうあるべきか、とあなたは尋ねます。 - 父親たちはこれのために夜の半分を指定します。食事に関しては、もう少し食べたいときはやめて、適量を心がけてください。 29. 気まぐれに食べ物を食べるとはどういう意味ですか?また、自然の要求に従って食べるとはどういう意味ですか? – 気まぐれとは、体のニーズに応じてではなく、腹(および喉頭)を喜ばせるために食べ物を食べたいことを意味します。しかし、甘さのためではなく、安らぎのため、自分の体が他の食べ物をより容易に受け入れられることがわかれば、それを受け入れるのは気まぐれではないでしょう。別のものは本質的に甘い食べ物を必要とし、他のものは塩辛いもの、他のものは酸っぱいものです。そしてこれは気まぐれではありません。 - しかし、どんな食べ物でも特に愛し、貪欲にそれを望むのは気まぐれです - 暴食のしもべです。 – 自分が大食いの情熱に取り憑かれているかどうかを知りたい場合は、次のようにして調べます。食べ物に自分の考えが含まれている場合(それに抵抗できないように)、あなたは大食いです。もしそのような所有物がなく、体のニーズに応じてすべての食べ物を自由に受け入れるなら、あなたは暴食ではありません。暴食のもう 1 つの兆候は、早めに食べたいと思うことです。正当な理由がない限り、決して行ってはいけないこと。 30. 情熱(大食い)が最初に私を克服するのではなく、食事の瞬間に現れる場合、そのとき私は何をすべきですか - 食べ物を残すべきですか、それとも残さないべきですか? – 他の人と一緒に食べ物を食べるときは、それを残さないでください。しかし、神の名に助けを求め、欲望を追い払い、少量ずつ受け入れてください。この食べ物はすぐに悪臭に変わることを思い出します。一人でお腹が空いているときは、パンやその他、虐待と感じない食べ物を食べてください。 31. 心に生まれるすべての考えについて長老たちに尋ねるべきでしょうか。 – 心に湧き起こるすべての考えについて尋ねるべきではありません。しかし、長い間人の中に留まり、彼と戦う人々についてのみです。この状況は、多くの人に迷惑をかけられているにもかかわらず、その悩みを無視し、気にしない場合と似ています。誰かが反乱を起こして彼を攻撃した場合、彼は彼を支配者に報告します。 32. 私たちと戦う考えを叱責すべきでしょうか? - 私の意見に反論しないでください。なぜなら、敵はこれを望んでおり、(矛盾を見て)攻撃をやめないからです。しかし、彼らのために主に祈り、自分の弱さを神の前に投げ出してください。そうすれば主は彼らを追い払うだけでなく、完全に根絶することもできます。 33. 夜の夢と煩悩は、時には高揚から、時には満腹から、時には悪魔の嫉妬から起こります。後者については、我々の側で敵が高揚感と満腹感によって助けられない場合、敵はこれを頻繁に繰り返すことはできないと言わなければなりません。ちょうど家を建てる人が、必要な材料が見つからなければ、無駄な努力をするのと同じです。同じく悪魔。 34. お腹を抑えて食事の量を減らしたいのですが、それができません。ある時点で減らしても、少し時間が経つとまた前の量に戻ってしまうのですが、これはなぜでしょうか? - 測りに来て言った人を除いて、誰もこのことから解放されません。「パンを取り出すのを忘れました。うめき声のせいで、私の骨が私の肉にくっつきました。」(詩篇 101[102]:5, 6)。そのような人はすぐに食べ物と飲み物の量を減らすことができます。なぜなら、涙は彼にとってパンとして役立ち、最終的に彼は聖霊によって養われる地点に達するからです。信じてください、兄弟、私はそのような人物を知っています。週に一度か二度、そしてより多くの場合、彼は霊的な食べ物に喜び、その甘さから官能的な食べ物を忘れ、パンを味わうようになると、満腹した人はそれを食べたくないかのように、そして、食べた後、自分自身を非難し、こう言います:なぜ私はいつもこうではないのですか?そして彼はさらに成功したいと考えています。 35. そのような状態を達成するにはどうすればよいですか? – 神に従って人のすべての考えが一つの全体を形成するとき。そうすれば、この肉は神に従って思考に従い、御霊の喜びが心に現れ、魂を養い、体を太らせ、両者を強めます。そのような人は、もう弱ったり、落胆したりすることはありません。なぜなら、イエスは今から彼の執り成し者となり、「すべての病気、悲しみ、ため息が逃げ去った場所」(イザヤ書 51:11)の前庭の近くに彼を置き、聖書の言葉が彼の上で成就するからです。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるのです。」(マタイ 6:21)。謙虚さは人をそのようなレベルに導きます。 36. 身体の自然な衰弱(禁欲による)と悪霊によるものをどのように見分けるか、またどのくらいの量の食べ物を食べるべきですか? – 衰弱に関して、私はこう言います。毎日の食事を(通常の禁欲の手段を用いて)食べているときに体が弛緩するなら、それは悪魔によるものです。そうでなければ(禁欲の手段が行き過ぎた場合)、それは生まれつきの弱さです。禁欲の通常の手段は、長老たちが初心者のために決めたように、少し満足できない食事から起きるというものです。 - 人が後にこれ以上の禁欲に定着すると、どのくらいの量を食べるべきかすでに技術によって教えられているので、彼から隠れることはできません。 37. 「私のために祈ってください。とても悲しいです。」 – 忍耐と悲しみによって完全にこの世に死につつある人は、年齢の尺度に達します。おお愛する兄弟よ! 「主は十字架を耐え忍んでくださいました。あなたは悲しみを喜ぶべきではないでしょうか。その忍耐があなたを天国に導きます。」あなたが悲しんでいるということは良い兆候です。主が誰かのために憐れみを備えてくださると、悲しみと誘惑が倍増するということをご存知ですか?そして一般に、主があなたに与えない限り、体の休息を求めてはいけません。体の休息は主にとって忌まわしいものだからです。そして主はこう言われました、「あなたがたは悲しみの世にいるでしょう」 (ヨハネ 16:33 )。 38. 毎日何を食べるべきですか? 「毎日の食べ物を自分の独房に割り当てていると、心配や戦争に巻き込まれることになります。そして神が送ってくださるものは何でも満足してください。「歩む者はただ希望を抱いて歩む」(箴言 10:9)。 39. 詩篇を読むとき、各詩篇の後に「私たちの父よ」と言うべきですか。 ―― 『われらの父』は一度読めば十分です。 40. 私たちが歩いた道を、私たちの父に従って歩きなさい。完全な平和を見つけたにもかかわらず、それを利用したことは覚えていません。しかし彼らは、あらゆる方法であらゆる場所からの小さな胸の張りと悲しみを混ぜ合わせようとし、「あなたは人生で良いものを受け取った」(ルカ16:25 )と言われた神を恐れ、 「多くの艱難を経て、それはふさわしいことである」と思い出しました。私たちが神の国に入ることができるようにするためです」(使徒行伝 14:22)。これは、多くの財産が私たちの手に渡ったときでさえ、私たちが行ったことであり、私たちのために貧しくなった神のために、私たちがどれほど貧しい生活を送ったかを神は知っています。 – すべてにおいて自分に平安を与えるのは良くありません。これを求める人は、神のためではなく、自分のために生きています。そのような人は自分の意志を断ち切ることができないからです。 41. 主は、あなたがすべての人を自分よりも尊敬することを望んでおられます。すべてにおいて長老に従い、食べ物や飲み物、あるいはその他のことに関しても、長老の言うことは何でも行いましょう。もし彼らがあなたを中傷したなら、喜びなさい。これはあなたにとってとても便利です。もし彼らがあなたを侮辱したとしても、それに耐えなさい。「最後まで耐え忍ぶ者は救われます」(マタイ10:22)。すべてのことを神に感謝します。なぜなら、感謝は弱さを神に執り成すからです。あらゆることにおいて、そして常に、罪を犯し、騙されている者として自分を非難しなさい。そうすれば神はあなたを非難しません。すべてにおいて謙虚であれば、あなたは恵みを受けるでしょう。 42. どのような場合でも、謙虚さに訴えましょう。謙虚な者は地に横たわり、地に横たわる者もいるからです。どこに落ちますか?高所にいる人が落ちやすいので便利です。もし私たちが方向を変えて自分自身を正したとしたら、それは私たちからではなく、神からの贈り物です。なぜなら、「主は虐げられている者を立ち上がらせ、目の見えない者を賢くしてくださるからです」 (詩篇 145[146]:8 )。 43. 病気は私たちに対する神の戒めであり、私たちが神に感謝するなら繁栄に役立ちます。ヨブは神の忠実な友人ではなかったでしょうか?しかし、彼は神に感謝し、祝福しながら、何を我慢しなかったのでしょうか? - そして忍耐がついに彼を比類のない栄光へと導いた。 (病気で)しばらく我慢してください。「そうすれば神の栄光を見るでしょう」(ヨハネ11:40)。 –(病気で)断食できなくても、悲しまないでください。神は誰にも自分の力を超えて働くことを求めていません。さらに、使徒の言葉によれば、断食は、健康な体を落ち着かせ、情熱に弱くするための体への罰ではないにしても、「私が弱いとき、私は強いのです」(2コリント12:10)。しかし、病気はこの罰よりも重く、断食の代わりに課せられ、それよりもさらに重んじられます。神に感謝しながら忍耐強く耐え忍ぶ人は、忍耐を通して救いの実を受け取ります。断食によって体の力が弱まるのではなく、病気によってすでに弱くなっています。あなたが断食の苦しみから解放されたことを神に感謝します。たとえ1日に10回食事をしても、悲しまないでください。あなたは自分を喜ばせるためにこれをしているわけではないので、このことで非難されることはありません。 44. 悪霊は、妬み(信仰の成果)から、私たちに不信仰を与えます。そしてもし私たちがそれを受け入れれば、私たちは彼らの召使いとなり、共犯者となるのです。 45. (毎日の練習)。詩篇を少し練習したり、口頭で少し祈ったり(記憶のための祈り)、自分の考えを試して守る時間も必要です。詩篇や口頭の祈りにおいて、自分を縛るのではなく、主があなたを強めてくださるのと同じだけのことをしなさい。読書と内なる祈りも諦めないでください。あれも少し、あれも少しだけすれば、神を喜ばせて一日を過ごせるでしょう。私たちの完璧な父親には特別な規則はありませんでしたが、一日中その規則を実行しました。少し詩歌を練習し、口頭で祈りを少し読み、自分の考えを少しテストし、少しだけでしたが、食べ物にも気を配りました。これらすべては神への畏れを伴うものです。「あなたがたの行うことはすべて、神の栄光のために行いなさい」(1コリント10:31 )と言われているからです。 46. 悲しみの中で敵に迷惑をかけてはならない。誘惑や悲しみは神の許可なしに誰にでも起こるのでしょうか?いいえ。神は私たちの霊的利益のためにこれを許可していますが、悪魔はかつて私たちの最初の両親を楽園から追放したときのように、私たちに異なることを示します。 – しかし、私たちはこれを深く掘り下げず、神がすべての汚れから私たちを清めるために私たちに悲しみを送っていることを忘れて、当惑し、落胆します。 – 救われたいなら、自分の考えを信じてはいけません。なぜなら、悪魔はあなたに邪悪な種を蒔き、別のものの代わりにあるものを持ち込むからです。何事も誰かのせいにせず、すべてにおいて隣人を喜ばせるように努めてください。そして誰に対しても悪事を考えないでください。なぜなら、悪人は悪を考え、善人は善を考えるので、これによってあなた自身が悪になるからです。 「彼らは私のことを話している」という考えが浮かんだとき、あなたにささやいているのは敵であることを知ってください。決してそのような疑いを持たないでください。すべてを耐えて、喜び、楽しみましょう。忍耐に対する報酬は大きいからです。しかし、悪霊を信じてはいけません。なぜなら、彼らがあなたに示しているものは実際にはそこには存在しないからです。彼らはあなたを何らかの形で混乱させるだけでしょう。 47. (「別の侮辱」)あなたの単純さには驚かされます、兄弟。悪魔が誰も誘惑しなくなると本当に思いますか? - それに、地面に倒れて泡を吐き出す憑依者を責めることはできますか? – 同様に、悪魔が私たちに反対し、侮辱している人々を非難することはできません。責められるべきは彼らではなく、情熱とその扇動者である。敵はあなたを混乱させます、そしてあなたは自分の罪に目を向けず、隣人の罪を注意深く見ます。あなたは兄の悪行については話しますが、自分の悪行については忘れています。 - それで、他人の罪を見るあなたは何者ですか? - ラザロを覚えていますか - 彼は神に感謝しながらどれくらい耐えましたか? 48. 「夢の中に落ちてしまった(睡眠中に恥ずかしい)」 – 神は私たちが夢やその他の情熱に陥ることを放置しておいて、私たちが自分の弱さを認識し、自分自身ではなく神だけに信頼と希望を置くようにします。 - しかし、神の意志によって私たちが夢や他の情熱に陥るとは考えないでください。しかし、私たちの怠慢のために、神は私たちにこのようなことが起こることを許し、人類に対する神の愛から、(私たちの中に現れる)悪を通して私たちを救いのために謙虚に導かれます。自分が何者であるかを知り、神の前だけでなく人々の前でもへりくだり、私たちが求めたり思ったりすることを比類のないほど多くのことを成し遂げてくださる神にすべての思いを委ねてください。 49. 「私は誘惑に疲れ果てています。」 「疲れないでください、兄弟、神はあなたを離れておらず、これからもあなたを離れるつもりはありません。」主が私たちの共通の父アダムに宣告された、「額に汗してパンを背負いなさい」(創世記 3:19)という言葉は不変であることを知ってください。炉で燃やされた金が純粋になり、王冠にふさわしいものになるのと同じように、悲しみに燃え上がった人も、感謝を持ってこれに耐えれば、王国の息子になります。自分に起こることはすべて自分の利益になると信じてください。そうすれば、あなたも神の前で大胆になれるでしょう。 50. (落胆する病人へ)私たちの救い主の苦しみに口づけしなさい。あたかもあなたも、非難、傷、屈辱、つばきの侮辱、紫の衣の侮辱、いばらの冠の恥辱、酢と胆汁、釘を打ち込まれる痛み、槍で突き刺される痛み、水と血を流される痛みを、主とともに受けたかのように。そして、この慰めをあなたの病気のために受け取りなさい。主はあなたの労苦を無駄にはしません。主はあなたが軽い病気に苦しむことをお許しになりました。それは、あなたが、その時、聖徒たちが悲しみと栄光の中で忍耐の実を結んでいるのを見るとき、聖徒たちにとって見知らぬ人ではなく、聖徒たちとイエスの仲間となり、聖徒たちとともに主の前に大胆に立つためです。悲しまないでください。神はあなたを忘れてはおらず、あなたを「姦淫者」としてではなく、誠実な息子として気遣っておられます。 51. 私たちの偉大な兄弟が私たち全員に助けを与えてくださいますように。私たちの主イエス・キリストのことです。彼は喜んで私たちを兄弟にしてくれました(ヘブル人への手紙 2:11)。そして私たちはすでに彼らになっており、天使たちは私たちを祝福しています。 - ああ、私たちの兄弟です!私たちを強くするために強い、 - 私利私欲を分かち合うために強い、 - 軍の指導者、戦闘中に私たちを攻撃する敵を倒すために、 - 医者、私たちの内なる人を癒し、外なる人を彼に従わせてください、 - 栄養者、栄養を与える私たちに霊的な食べ物、 - 生きること、私たちに命を与えること、 - 慈悲深いこと、私たちを憐れんでくれること、 -寛大です、私たちを励ましてください、ツァーリ、私たちを王にしてください、神よ、私たちも神にしてください。 「だから、すべてが神の中にあることを知って、神に祈りなさい。そうすれば、あなた自身が神の願いを妨げない限り、神はあなたの心の願いを叶えてくださるでしょう。」 52. 「求めなさい。そうすれば与えられます」 (ヨハネ16:24 )と言われた主イエスが、あなたの願いをすべて叶えてくださいますように。神の贈り物を受け取るために、家を徹底的に清め、準備を整えてください。彼らはきれいにされた家の中でのみ安全であり、不浄のないそこでのみ香りを放ちます。それらを食べる人は誰でも老人にとって見知らぬ人となり、世界が彼にとってそうであったように、世界に対して十字架につけられ、常に主のうちに生きます。敵の波がどれほど襲来しても、船は壊れません。そしてそれ以来、彼は敵にとって恐ろしいものになります - 彼らは彼に聖なる封印を見ているからです - そして彼が彼らの敵になるのと同じくらい、彼は大王の誠実で友好的な友人になります。 53. 悪魔のような情熱や夢によって引き起こされる心配でリラックスしてはなりません。たとえ悪霊が私たちを悩ませ、誘惑しても、私たちが少しの忍耐を維持するために熱心に自分自身に注意を払うだけであれば、悪霊は何もする暇はなく、私たちの徳を高めることにもなると信じてください。人道的で慈悲深い神から与えられた約束を失わないよう、努力を弱めないようにしましょう。私たちのビジネスを与え、維持できるかどうかは神次第です。そして、神の聖なる約束と悔い改めない贈り物の後、悪魔が再びあなたに対して恥ずべき情念を高め、計り知れない富を盗もうとしていることに驚かないでください。しかし、神ご自身が聖ヨブについて証言した後、そのような誘惑と誘惑を受けたとき、彼らがどれほど恥知らずだったかを思い出してください。この忍耐の柱を打ち倒すために彼らは彼に対して処刑を行った。しかし、彼らは彼に勝つことはできず、彼の輝かしい信仰と感謝の宝を略奪することもできませんでした。金は火を通過することでより純度が上がりました。多くの誘惑を乗り越えて義人となりました。神は、義人についての特別な証言の後であっても、主のより大きな名誉と栄光と敵の無責任のために、その僕が誘惑されることを許し、許されました。悲しまないでください。約束の印は無傷です。「しかし、主に対して忍耐強くありなさい」(詩篇 26[27]:14)。「最後まで耐え忍ぶ者は救われます」(マタイ 24:13)私たちの主キリスト・イエスについて。 54. (答え) – 思考の混乱が起こるのは、気まぐれな心を持っているからです。 – ワイン(ブドウ)を抜く必要は全くありませんが、少しずつ使いましょう。 – 座ったまま寝ると謙虚さにつながります。 – 一般に、神への畏れの中で、神に自分自身を完全に明け渡します。 55. 自分自身に注意を払いなさい。悪魔は、あなたを、ほとんど利益のないこと、たとえば、座って寝ることや、頭を下に置かないことなどに誘惑したいと考えています。これは、「ミントとキミンとパイルドライバー」と同じであり、彼らはあなたに「嫌な奴らを見捨てるように」と鼓舞します。律法を与えなさい」(マタイ 23、23)、つまり怒りを鎮め、イライラを解消し​​、何事においても従順さを身につけるためです。彼らはあなたの体を疲弊させ、そこからあなたが病気に陥り、無意識のうちに柔らかいベッドとさまざまな食べ物を必要とするようにするために、これをあなたの中に蒔きます。むしろ、一つの頭板に満足し、神を恐れてその上で休むのです。謙虚さ、従順、信仰、希望、愛などの精神薬から調味料を鍋に入れてください。それらを持っている人は、天の王キリストのための祝宴を確立するからです。 56. 「私は冒涜的な考えに夢中になりました。」 「冒涜的な悪魔があなたたちに対して武器を取り、彼を受け入れる魂を滅ぼしてから長い時間が経ちました。」彼はあなたを殺すためにグリブナ(首に巻いた鎖、情熱)であなたを捕まえました。ああ、私の神が彼にあなたに対してご自身の意志を行う余地を与えないでください(2テモテ2:26)。 – しかし、絶望しないでください。見よ、神があなたの前におられ、あなたの悔い改めを受け入れてくださる。囚われの魅力から目覚め、まず第一に、怒りとイライラが人を神に対する破壊的な冒涜に導くことを知り、怒りを鎮めます。悪霊を焦がす謙虚さ、神の御子のために人間への入り口を開く従順、人間を救う信仰、恥をかかせない希望、人間が神から離れることを許さない愛を獲得することです。あなたはこれらの美徳を大切にしませんでしたが、逆に、怒り、いらだち、そして完全な破壊という、上記の冒涜という反対のものを自分で選びました。しかし、神の善良さに目を向け、主がどれほど善い方であるかを考慮して、自分自身を正すように努めてください。 「過去は許されましたが、これからは改善してください。」 - 40日間、毎日三回お辞儀をし、「私の神よ、あなたを冒涜した私をお赦しください!」と神に悔い改めをもたらします。そして一日三回、冒涜的な唇で神に告白してください。「わが神よ、あなたに栄光あれ、あなたは永遠に祝福されます、アーメン!」 「そして、もっと悪いことが起こらないように、二度と同じことに陥らないようにしてください。」あなたは心の鈍感さから怒り、怒りから聖体拝領から遠ざかり、完全に魅了されて冒涜の穴に落ちました。 「もし人間を愛する神の御手と聖徒たちの祈りが先行していなかったら、あなたの魂は絶望のどん底に落ちていたでしょう。見よ、私の最も小さなことを通して、神はあなたにこう言われる、「あなたは罪を犯した、もう罪を犯してはいけない」。過去の罪についても祈ってください。神は憐れみ深く、私たちが(自分を正したいと)望むなら、私たちの罪を赦してくださいます。 57. (アバが他の人を優先するので、私はアバを悲しんでいます)。兄弟!あなたは自分自身を誘惑しています。「人は皆、自分の欲望に誘惑されて、人を欺こうとする」(ヤコブ 1:14)ということをご存知ですか? 「自分以外の人の意見に耳を傾けてはいけません。また、他人のことに興味を持ってはいけません。それはあなたにとって何の役にも立たないからです。」 「そして見てください、サタンがどれほど取るに足らないことであなたの心を悩ませてきたことでしょう。」 - 神の手に支えられて立ち上がって、悪魔が望むように物事をあなたに示すあなたの考えを信じないでください。 58. (敬意を表す何かをするよう申し出られたとき)何かのことで名誉を与えられたときに喜ばず、従順を示し、神と神を愛する人々に嫌われる不和を追い払いましょう。従順を維持すると、あなたは天国に連れて行かれ、従順を身につけた人は神の子のようになります。 59. (悔い改めを始めるにはどうすればいいですか?) 悔い改めを始めたいなら、娼婦がしたことを見てください。「彼女は涙で主の足を洗った」(ルカ 7:38)。泣くことはすべての人を罪から洗い流します。しかし人は、労働、聖書の多くの教え、忍耐、最後の審判と永遠の恥についての反省、そして主が次のように言われたように、自己否定を通して泣くことを達成します。彼の十字架を背負って、わたしについて来なさい。」(マタイ16:24)。自分を否定し、十字架を負うことは、すべてにおいて自分の意志を断ち切り、自分を無であるとみなすことを意味します。 60. (体が弱いので、私は教父たちのように努力することができません。)もしあなたが弱くてあまり耐えられないなら、自分の体力に応じてパンを食べ、必要な量よりも少し飲む量を減らしてください。神はやもめの二匹のダニを受け入れ、他のすべてよりも彼らを喜ばれたからです。 – 他人を自由に扱わないように自分自身を訓練してください、そうすればあなたは救われます。 61. 私の中に生じる考えはこう言います、「外国の方向に行け、そうすればあなたは救われるでしょう」。 - これは敵からのものであり、敵はあなたを嘲笑し、多くの人々の誘惑の対象にし、あなたも彼らのために非難に苦しむことを目的として、真実を装ってあなたにこれを差し出します。 - しかし、あなたはあなたの怠慢と虚栄心のためにこれにさらされています。悪魔と怠慢があなたの魂を破壊する陰謀を加えます。自分自身に細心の注意を払い、自分の考えに反して努力し、不注意や虚栄心を追い払いましょう。自分の自由意志で何もしないでください。また、自分の中に生じる考えや自己正当化を受け入れないでください。そうしないと、あなたは大きな転落に見舞われるでしょう。毅然とした態度を身につければ、人間のあらゆる悪の原因である隣人との付き合いにおける自由があなたから奪われるでしょう。すべての心配事を放っておけば、あなたは自由に神に仕えるでしょう。すべての人にとって死人になれば、あなたは見知らぬ人になります。自分自身を何者でもないと考えれば、あなたの考えは恥ずかしいことはありません。自分が何か良いことをしたなどとは考えないでください。そうすれば、報酬はそのまま残ります。さらに、体に長くとどまることはできないということを覚えておいて、その日は大胆に「備えをしておいて、思い悩むな」(詩篇119[120]:60 )と言えるように努めてください。兄弟!仕事なしでは生きていくことはできませんし、英雄的な行為なしに結婚する人はいません。「すべての人が救われ、真理を理解できるようになることを神は願っておられます」 ( 1テモテ 2:4 )。 62. 修道院に住んでいる人全員が修道士であるわけではなく、修道生活を営む修道士です。主はこう言われました。「わたしに『主よ、主よ』と言う者が皆、天の御国に入るわけではありません。天におられるわたしの父の御心を行うのです。」(マタイ 7:21)。兄弟!なぜ敵に嘲笑され、落下の危険にさらされるのを許すのでしょうか? 「あなたは尋ねますが、言われたことを守ろうとはしません。」またしても、あなたは人々を喜ばせるために尋ねたり、それを無駄に他の人に伝えたりして、あなた自身がすぐに成功するのを妨げます。私たちに与えられた時間は、自分の情熱を認識した後、泣き、すすり泣きながら、その情熱を癒すことに取り組むことができるようにするためです。独房にいるときに自分の考えに気を取られてしまった場合は、そのことで自分を責め、自分の弱さを神の前に投げ出してください。 63. 僧侶になろうとする者は、何事においても自分の意志を持ってはなりません。主なるキリストは私たちにこのことを教えてこう言われました、「わたしがこの世に来たのは、自分の意志を行うべきではないためです」 (ヨハネ6:38 )。あることをして別のことを拒否すると、自分が命令した人よりも合理的であることを示すことになり、これは悪霊に叱られるのと同じです。ですから、たとえ命令されたことに罪がないわけではないと思われるとしても、あなたはすべてにおいて従わなければなりません。これをあなたに割り当てたアバはあなたの罪を負い、あなたに代わって彼からの答えが求められるでしょう。問題があなたにとって非常に不都合で危険である場合、またはあなたの力を超えている場合は、それをアバに説明し、彼の判断に従ってください。 64. (会話を始めると、夢中になって自分を忘れてしまい、恥ずかしくて悲しくなります)。弱者がこのような状況に陥ったり、栄光への愛に陥ったりしないように、あらゆる方法で冗長を避け、会話を止め、何らかの形で謝罪し、話している人から離れるべきです。 – 会話が有益であり、より必要な問題の妨げにならない場合は、会話中に立ったままにしてください。この会話が役に立たない場合は、「許してください、私は弱いです、そして去ってください」と言ってください。 65. 他の人に会うときは何をすべきですか?誰かに会うときは、挨拶だけにとどめてください。それからこう言います:私のために祈ってください、私は仕事に行くので、そして立ち去ってください。そして、彼らが何かについてあなたに質問し、あなたがそれを知っているときは、それを言って次に進みます。わからない場合は、「わかりません」と言って、次に進みます。 66. 会うのをやめたいのですが、一度に全部やめたほうがいいのでしょうか、それとも少しずつやめたほうがいいのでしょうか。 – 一度に全部やめたほうが、心が安らぎます。そうでないと、自分自身にも他人にも大きな混乱を引き起こすことになります。 67. (病院職員は医師の本を読むかどうか尋ねます。)読んでください。しかし、それを読んだり、癒しについて誰かに尋ねたりするときは、神なしでは誰も癒しを受けられないことを忘れないでください。医学に身を捧げる者は神の名に身を委ねなければならない、そうすれば神は彼に助けを与えてくださるだろう。医学は人が敬虔になることを妨げるものではありません。しかし、それを兄弟たちのための手工芸品のようにしてください。何をするにしても、神を畏れながら行えば、聖徒たちの祈りによって救われるでしょう。 68. 「私は一日中忙しいので、神を思い出すことができません。」 「ある都市についてよく聞くことがありますが、たまたまその都市に入ると、それが自分が聞いていたのと同じ都市であるとは気づかないことがあります。ですから、兄弟よ、あなたは一日中神のことを思い出しながら過ごしているのに、それを知らないのです。戒めを持ち、それを神のものとして守ろうとすること、これが神への従順であり、神を思い出すことです。 69. 私たちは毎日食べ物を必要としていますが、喜んで食べるべきではありません。私たちがそれを受け入れ、それを与えてくださった神に感謝し、自分自身を価値のない者として非難するとき。そうすれば神はそれを私たちに聖化と祝福のために役立たせてくださいます。また、何か必要なものがあり、それをなんとか手に入れたら、あなたを助けてくださった神に感謝し、自分を価値のない人間だと非難してください。そうすれば神はあなたから依存症を遠ざけるでしょう。 70. 人はそれぞれ、自分の尺度に従って隣人を愛している。完全な愛の尺度は、人が神に対して抱く愛のために、隣人を自分自身のように愛することです。 – 若者たちは、お互いに対する理不尽な愛と、特別な会話のために集まるために堕落します。 - お互いへの愛の尺度は次のとおりであるべきです:お互いを中傷しないこと、お互いを憎まないこと、軽蔑しないこと、自分のものを求めないこと、体の美しさのためにお互いを愛さないこと、または身体の美しさのためにお互いを愛さないことそれは、あらゆる身体活動のためであり、よほどの必要がないのに友人と一緒に座らないようにするためです。傲慢に陥らないようにするためです。そうすることで、僧侶のすべての果実が台無しになり、彼が枯れ木のようになります。 71. 「救われたいのですが、救いへの道が分かりません。」 - 兄弟!神は、聖書と父たちを通して、私たちに救いの道を示し、こう言われました。「あなたの父に尋ねなさい。そうすれば、あなたの長老たちがあなたに告げ、彼らはあなたに教えるでしょう。」(申命記32:7)。 - ですから、もしあなたが救いの問題で迷子になりたくないのなら、霊的指導者たちに尋ねずに何もしないでください。そうすれば、「すべての人が救われて救われることを望んでおられる神の恵みに迷うことはありません」真理の理解」(1テモテ2:4)。 72. 「私の考えでは、もしどこかに行って一人暮らしを始めたら、完全な沈黙に達するだろうということです。」 – 私たちの主イエス・キリストは、十字架の前で多くの迷惑と非難に耐えられ、その後十字架に昇られました。同様に、使徒の次の言葉を思い出しながら、まずキリストのために苦しみ(兄弟たちの中に住んで)、キリストのすべての苦しみに耐えない限り、誰も完全で豊かな沈黙と神聖で完全な休息を達成することはできません。そうすれば、わたしたちは彼とともに栄光を受けるでしょう」(ローマ 8:17)。自分を褒めないでください。これ以外に救いの道はありません。 73. (患者へ)この病気があなたに降りかかったのは、あなたが無駄に神のもとに行くことを避けるためです。あなたが耐えて神に感謝するなら、あなたは修道院の形で長く滞在しなかったので、行為の代わりにそれがあなたに帰属されるでしょう。 74. 命令なしにどこにも行ってはなりません。なぜなら、私たちが自分の考えに従って行うことは神に喜ばれないからです。そして、あなたが命令に従うとき、あなたを遣わした者の命令を遂行するという事実は、祈りと神を喜ばせることの両方から成り立ちます。神は次のように言いました。わたしを遣わした父よ」(ヨハネ6:38)。 75. (服従して頑張りすぎています。アシスタントを頼んだほうがいいでしょうか?) 兄弟!イエスのもとに来て救いの道を歩みたいと願う人は、毎時間、誘惑と悲しみを覚悟しなければなりません。聖書にはこうあります。「子よ、主のために働き始めるなら、誘惑に備えて魂を備えなさい。」 (シラ2:1)。そして主はこう言われました、 「わたしの後から来る者は、毎日自分を捨てて自分の十字架を負いなさい」「そしてわたしの後について来なさい」(マタイ16:24)。したがって、神の弟子になりたい者は、死ぬまで従順を全うしなければなりません。誰かを誘うよりも、一人で少し面倒をみるほうが健康的です。兄弟があなたを助けるだけでは、流通の自由はそれほど強化されません。彼が常にあなたと一緒にいる場合はいくらですか。 76. (考えについて誰に尋ねるべきですか、また、一方に尋ねたら、もう一方についても同じように尋ねるべきです)? – あなたは信仰を持っている人に尋ねる必要があります。あなたはその人が思考を持ち続けることができることを知っており、あなたはその人を神と同じように信じています。同じ考えについて他の人に尋ねることは、不信仰と好奇心の問題です。もし神が聖なる方を通して語られると信じるなら、なぜここに試練があるのか、あるいは同じことについて他の人に尋ねて神を試みる必要があるのでしょうか? 77. 「思考が問題の通知を受けるためには、何回祈らなければなりませんか?」 – 長老に質問できないときは、すべての事柄について 3 回祈る必要があります。そしてその後、自分の心がどこに曲がっているのかを、間一髪のところで見て、そうしてください。なぜなら、その通知は目に見え、あらゆる意味で心に理解できるからです。 78. 「異なる時間に、またはすぐに 3 回祈るにはどうすればよいでしょうか?捨てられない時もあるよ。」 – 自由な時間があれば、3 日以内に 3 回祈ってください。救い主の伝統の間のように、極端な必要が生じた場合は、救い主が祈りのために三度去って、三度祈って同じ言葉を発したことを例として考えてみましょう(マタイ26:44 )。 79. (リーダーシップについて)船が波に呑まれたとき、その船に操舵手がいれば、彼は神から与えられた知恵で船を救い、それに乗っている人はその無事を見て喜ぶ。主に、患者は医師の記憶に非常に興味を持ち、さらに彼の芸術にはさらに興味を持ちます。そして、強盗の危険にさらされている旅行者は、警備員の声によって励まされ、警備員の存在によってさらに勇気づけられます。もしこれが本当にそうなのであれば、父親の答えは、特にそれが神への熱心な祈りと組み合わさったとき、「癒されるように、お互いのために祈りなさい」(ヤコブ書 5:16)。 80. 聖書の言葉によれば、自分の罪を明らかにする者は、その罪において義と認められます。「あなたは、義とされるために、まず自分の咎を語りました」(イザヤ書 43:26 )、そして再びこう言います。咎を主に捧げ、あなたは私の心の邪悪を捨ててくださいました。」(詩篇 31[32]:5)。神は私たちの過去を赦してくださいました。将来は自分自身の世話をしましょう。 81. 誰かが断食をしているときに、自分の意志で断食に何かを混ぜたり、人間の栄光やそこからの獲得を求めて断食をしたりするなら、その人の断食は神にとって忌まわしいものである。ですから、それはあらゆるものに当てはまります。神への愛だけから行われたのではなく、自分の意志が入り混じった善行はすべて、神にとって汚れていて不快なものです。このことは、「あなたの村に混合の種を蒔いてはならず、羊毛と亜麻で自分の衣服を作りなさい」という神の律法からも知ることができます(申命記22:9-11、レビ記19:19)。 82. 詩篇を暗記するときは、傲慢になってはなりません。無用な言葉で空気を満たしていることが判明し、それがあなたへの非難にならないようにするためです。神の言葉は善の種です。もしそれがあなたの内に実を結ばないなら、あなたは、増加のために与えられた銀を地中に隠した者とともに罪に定められるであろう。 83. 私たちを最初に創造し、その後、抵抗する者たちに対して助けを与え、そして最も重要なことに、私たちに悔い改めの場所を与え、罪の赦しと人々のためにその体と血を与えてくださった方に、私たちはどのような唇で感謝できるでしょうか。心臓の強化? – 私たちは神に十分に感謝する能力を決して獲得することはできません。しかし、私たちは口と心でできる限りの感謝を神に捧げます。特に死ぬまで神のためにすべてを耐え忍ぶことによってです。神は人類への愛のゆえに、これらすべてを福音の未亡人の二人のダニに例えてくださるでしょう。 84. 神による何らかの行為があなたに提示され、反対の考えがそれに抵抗するとき。このこと自体から、物事が実際に神に従っていることがわかります。 - しかし、祈りを加えてください - 見てください:あなたが祈ったときに、あなたの心が善であることが確認され、その善が増加し、減少しない場合、反対の考えが残っているかどうか、あなたを悩ませているかどうか、問題は次のとおりであることを知ってください。神によれば同じです。というのは、悪魔のねたみのせいで、善に対しては確かに残念な抵抗があるが、悪魔(善)は祈りによってこれを克服するからである。見かけ上の善が悪魔によって触発されたものであり、さらに悪魔からの抵抗がある場合。その場合、祈りを通して最も想像上の善が減少し、それに伴って想像上の抵抗も減少します。この場合、敵が自分から与えられた考えに抵抗しているのは明らかですが、それはまさにこのことを通して私たちを誘惑して、この考えを良いものとして受け入れるためだけです。 85. 思考があなたを称賛し、その害を避けることができないとき。神の御名を呼び、自分の考えにこう言ってみてください。聖書はこう言っています。「わたしの民よ、あなたを祝福する者たちはあなたを欺き、あなたの足の道を妨げます。」(イザヤ書 3:12)他の人が賞賛するときも同じようにし、主ご自身がこう言っているように、人間の賞賛を受け入れる人は恩恵を受けられないことを思い出してください。 – 一般に、私たちは「主を誇る」ということは「誇る」必要があるということを心に留めておかなければなりません(2コリント10:17)。なぜなら、もし何かが神に従って起こるなら、それはすべて神の助けがあるからです。使徒はなぜ大きな成果を上げたのに、自分を誇ることなく、 「神の恵みによってわたしはある」と叫んだのでしょうか( 1コリント15:10 )。 86. 詩篇、祈り、読書をしているときに、悪い考えが浮かんだとき。それを無視し、自分が発する言葉の力を借りるために、詩篇、祈り、または読書をより注意深く掘り下げてください。もし彼が固執するなら、神の名を呼んでみてください。そうすれば神はあなたを助け、敵の策略を根絶してくれるでしょう。 87. 「祈り、読書、詩篇において優しさを身につけるにはどうすればよいですか?」 – 祈りの優しさは、自分の罪を思い出すことから生まれます。祈る人は自分の行い、同じようなことをする人たちがどのように裁かれるのか、そして「呪われた者よ、わたしから離れて永遠の火に入れ」(マタイ25:41)という恐ろしい声を思い出さなければなりません。 - 読書や詩歌を読むとき、誰かが自分の発する言葉に注意を向けるよう心を呼び起こし、その言葉に含まれる力を魂に受け取るときに優しさが生まれます。それにもかかわらず、まだあなたの中に鈍感さが残っている場合は、弱めずに、辛抱強く働き続けてください。神は慈悲深く、寛大で、忍耐強く、私たちの努力を受け入れてくださるからです。「わたしは主を耐え忍んでわたしの言うことを聞きました」(詩篇 39[40]:1 )という詩篇作者の言葉をいつも思い出してください。このことから学び、神の憐れみがすぐにあなたに訪れることを願ってください。 88. 詩篇を詠んでいるとき、あるいは人々と一緒にいるとき、あなたはたまたま神を呼び求める。口頭での発音がなければ神を呼んでいないなどとは考えないでください。神は心を知っており、心をご覧になっておられることを覚えておいてください。そして心の中で神を呼び求めてください。聖書にはこう書かれています。「戸を閉めて、ひそかに父に祈りなさい」 (マタイ6:6 )。 「もしあなたが心の中で神の御名を叫ばず、ただ神だけを覚えているなら、これはさらに呼びかけであり、それはあなたを助けるのに十分です。」 89. 真の悲しみは、優しさと組み合わされて、過去の罪を償い、汚れを洗い流し、神の名において絶えずそれを手に入れた人を守り、笑いとぼんやり感を追い出し、絶え間ない嘆きを支えます。彼は悪魔の燃え上がった矢をすべて反射する盾です(エペソ6:16)。それを持っている人は、人々の間にいても、たとえ売春婦と一緒にいても、戦争によってまったく傷つくことはありません。 90. 不完全な泣き声は、救いへの思い(熱意)がどのように交互に熱くなったり緩んだりするかに応じて、消えたり、来たりします。温かさが一定になると、大きくて絶え間ない優しさがあり、その後に本当の泣き声が続き、それを受け入れるために自分自身を強制し、それに気を配らなければなりません。 91. 謙虚とは、何事においても自分の意志を遮断し、何も気にしないことである。情熱(欲望、暴食、金銭への愛)の根を断ち切るということは、自分の意志を断ち切り、できる限り自分を悲しませ、感覚を悪用せずにその地位を維持するように強制することを意味します。これにより、これらの情熱だけでなく、他の情熱の根も断たれます。 92. 神の意志にすべてを委ねることは、何が起こっても人を混乱から守ります。しかし、それでも恥ずかしさが芽生えて、起こったことを感謝して楽しく受け入れることができなくなる可能性があります。この場合、私たちはこの混乱と闘い、神の御心への献身を復活させ、すべては神からのものであり、神から来るものはすべて私たちにとって良いものであるという確信を回復しなければなりません。 – 私たちの努力だけでは何も良いことが達成されず、神の力と意志によって達成されます。しかし、神は私たちに、悪から来るものに基づいた狡猾さや嘘ではなく、ご自身の御心に従って努力することも求めておられます。 93. 沈黙は、啓発的な会話よりも優れており、素晴らしいものです。私たちの父親たちは彼を尊敬し、キスをし、彼のことで有名になりました。しかし、私たちは弱さのせいで、まだ完全な道を歩む段階に達していないので、何が啓発に役立つのかについて話します。説明には入らず、先人の言葉を参照しながら話します。聖書のこと。なぜなら、この問題は無知な者にとって少なからぬ危険をもたらすからである。聖書は霊的に語られていますが、肉的な人間は霊的なことを理解できません。会話の中で父親の言葉に頼る方が良いです、そして私たちはそこにある利点を見つけるでしょう。しかし、私たちはまた、 「言いすぎても罪を避けることはできない」(箴言 10:19 )と言われた人を思い出し、それらを適度に使います。そして、傲慢さや自画自賛の考えに陥らないように、言ったことを実行せずに、自分自身を非難するためにそれを言っているということを心に留めておきましょう。 94. 沈黙が良い会話よりも有益であると考えられるなら、中間的な事柄(都市、村、貿易、平和、戦争など)についての会話よりも沈黙の方が有益であると考えられます。しかし、黙っていられず、そのような話題についての会話に夢中になってしまうときは、少なくとも会話を長引かせて、冗長さによってある種の敵の罠にはまらないようにしましょう。 95. 世俗的なことや霊的なことについて話している人々と一緒にいる場合は、対話者があなたを沈黙の人として称賛することを避けるために、害を及ぼさないことを慎重に発言することを自分に許可してください。しかし、これを行う場合でも、つまりあまり話さない人は、よく話す人として非難されないように注意してください。 96. あなたが何かをしようと考えていて、自分の考えに混乱があるのに気づき、神の名を呼んだ後でも、それはたとえ髪の毛一本だけだったとしても、まだ残っているとき。ここから、あなたがやりたいことは邪悪な者によって提案されたものだと知り、それをしないでください。混乱を伴う行為は何一つ神に喜ばれないからです。 – しかし、誰かが当惑に抵抗するとき(当惑に抵抗する考えがあるとき)、人はその問題をすぐに有害だと考えるのではなく、それが良いかどうかを考慮し、良くない場合は放っておくべきです。いいよ、恥ずかしさを無視してやってみろよ。 97. 会話を始めてから、彼女が罪深いことに気づいたら、「いいえ、そのことについては話さない」と言って会話を止めてください。あるいは、しばらく沈黙した後、「何の話を始めたか忘れました。そしてそれを何か他のもの、つまり罪のないものに移します。 98. 自己正当化とは何ですか? – アダム、イブ、カインなどに見られるように、誰かが罪を放棄するとき、罪を犯したが、自分を正当化したいために罪を放棄したとき、何かがあります。 99. すでに述べたように、あらゆる思考とあらゆる行為は、それが善であるか否かを考慮しなければならず、善は行われるべきであり、悪は拒否されるべきである。しかし、善が混乱と結びつかないようにするには、支配的な考え、その人が何の目的で何かを始めるのかを考慮する必要があります。そして、あなたが神への恐れからそれを問うとき、神はあなたが間違いに陥ることを許しません。 – しかし、いずれにせよ、神の御名を呼ぶことを忘れないでください。 100. (兄から打撃を受けて、兄から離れたいと思っている人へ)特に嫉妬深い悪魔の考えに混乱している人に対して、軽率な行動をしないように、憤慨しないでください。病人の中には、高熱のために意識がもうろうとしていて、知らず知らずのうちに病気に完全に取り憑かれているため、自分に仕えている健康な人たちを困らせる人もいます。したがって、誘惑を受ける人は、たとえ自分の魂を破壊しても、それを知りません。なぜなら、彼は、彼を滅びの溝に突き落とすために常に彼の目の前にあるすべてのものを歪める反対の行為によって、病気の情熱に酔ったからです。彼は怒りや復讐に値するのではなく、後悔と軽蔑に値する。それらを通して、神は私たちが誘惑されることを許し、また私たちが神の前で熟練しているように見えるように、注意深く許してくれます。隣人が感情的、精神的な戦いをしている間は、隣人に対して寛大になりましょう。「互いに重荷を負い、そうしてキリストの律法を全うしなさい」 (ガラテヤ6:2 )と言われているからです。 - 自分の場所を離れて兄弟から離れようとしないでください。なぜなら、これは神によるものではなく、悪魔の意志の成就であり、もしあなたがこれを行うことに決めた場合、敵は落ち着かず、さらに悪いことをするように触発されるからです。あなたの兄弟のために心を尽くして祈り、私たちの主キリスト・イエスにあって彼を愛したほうがよいでしょう。 101. (恐怖に悩む兄弟へ)兄弟!あなたは、「神は忠実であり、あなたをこれ以上の誘惑にさらさない」(1コリント10:13 )という聖書の言葉を神があなたに正当化してくださっているという事実によって神を讃美しなければなりません。あなたの強さに応じて、神はあなたが霊的戦いを学ぶことを許してくださいます。神は偉人たちをその強さに応じて大きな誘惑で試し、彼らはこれを喜ぶ。なぜなら、誘惑は人を繁栄に導くからです。良いところがあるところには、戦争もあります。誘惑を恐れず、それを楽しみましょう。誘惑は成功につながるからです。この誘惑を軽蔑してください。神はあなたを助け、あなたを覆ってくれます。 102. 謙虚さと服従を身につけるように努めてください。この怒りから怒りが生まれるので、いかなる場合でも、それが自分の意志に従っていることを主張しないでください。人を裁いたり、屈辱を与えたりしないでください。そうすることで心が弱くなり、心が盲目になり、そこから怠慢が生じ、心からの無神経さが生まれます。常に目を覚ましていて、神の律法を研究してください。 「そして、わたしの教えによって火は燃える」(詩篇 38[39]:4 )と言われているように、これによって心は天の火で暖められます。くちびるを無駄な言葉や無駄な話しから遠ざけ、あなたの心を悪い言葉に慣れさせないでください。「神が罪人の私を憐れんでください」(ルカ 18:13)と言って神の前に自分を服従させてください。そうすれば、神はあなたを憐れみ、あなたを守り、すべての悪からあなたを覆い、あなたが暗闇から真の光へ、迷信から真実へ、死から命へと私たちの主キリスト・イエスにおいて移ることができるようにしてくださいます。 103. 体が必要とするだけの量(食べ物)を与えます。たとえ1日3回食べても害はありません。人が1日1回、しかし無謀に食事をするなら、それは彼に何の役に立つでしょうか? 「食べ過ぎると淫行の呪いが起こり、その後、敵は体を汚すために睡眠という負担をかけます。」 104. (規則に従って)奉仕しているときや手工芸をしているときに、時々強い弱さを感じることがあっても驚かないでください。この道はこのようなものです。人はまるで旅行者のように、ある時は一方に感じ、時には別の方向に感じ、それから滑らかな道を歩き、次に急流や山に遭遇し、そして再び滑らかな道に出ます。弱さに目を向けないでください。そしてあらゆることをして自分の仕事をしてください。 105. (規定に従わない食事を強制されている患者に対して)自分を喜ばせるために食べるのではなく、体の弱さを理由に食べる人を神は罪に定めません。満腹感や体の興奮から身を守るために食べ物は禁じられており、弱っている場合にはその行為は廃止されます。なぜなら、弱さがあるところには神の呼びかけがあるからです。 106. (疲れ果てて祈りを求めた病人に)お兄さんは悲しくて文句を言っています!なぜ悲しんでいるのですか?なぜ泣いているのですか?イエスがあなたの近くに立っていて、助けを求めてほしいと思っているのに、なぜあなたは遠くに(助けを求めて)人を送りますか? – 彼に呼びかけてください:「メンター」!そうすれば神はあなたに答えてくださるでしょう。神の衣の裾に触れれば、神はあなたをこの苦しみだけでなく、あらゆる情熱からも癒してくださるでしょう。もしあなたの心があるべき場所にあったとしたら。そうすれば、毒蛇やサソリに刺されても、そこから体の病気の感覚に陥ることはありませんでした。「うめき声からパンを取り去ることを忘れていました」 (詩篇 101[102]:5 )と彼は言います。嘆かないでください。神の憐れみはあなたの近くにあります。 107. 虫が食べる体を軽蔑しなさい。腐敗してしまったら何の役にも立ちません。使徒はこう言います:「情欲によって肉を喜ばせてはならない」(ローマ13:14)。 108. (病気: 体は弱っているので慈悲を持つべきです)?神は私たちが聖書を通して正しい道に導かれるように理由を与えてくださいました。使徒はこう言います。 「誘惑的なものは何であれ、控えなさい」(テサロニケ第一 5:20)。人は、情熱から何かを使用したり何かをしたりしないように、ただ見守っていなければなりません。そして、彼が弱さや必要から行うことは、罪や放縦としてカウントされません。健康な状態では、欲望は体に休息を求めるよう促します。そして、必要に応じて体をサポートするとき、それは私たちの業務を遂行するのに役立ちます。私たちのニーズを満たす動物の世話をするなら、魂の道具としての体をさらに大切にしなければなりません。道具が鈍くなってしまうと、たとえ機転が利いて知識があったとしても、芸術家にとって作業は難しくなります。使徒は、聖ペテロの胃の病気と衰弱に注意を喚起しました。テモテは彼にワインを飲むように命じましたが(1テモテ5:23)、「伝道者の仕事」をしながら「悪に耐える」(苦難に耐える)よう命じました(2テモテ4:5)。そして、すべてにおいて人は推論に従わなければなりません、そして彼はすぐには這い上がりません。 109. 「逮捕者が私に対してますます増えています。」 - 兄弟!戦争の時は何かをする時です。リラックスしないでください、しかしそれをしてください。戦い;そして、それが激しくなったら、自分自身も強くして、「主イエス・キリスト!」と叫びましょう。あなたは私の弱さと悲しみを見て、私を助けてください、「私を迫害する者たちから救い出してください。私はあなたのところに来たからです」(詩篇141:7; 142:9)。そして清い心で神に仕える力を得るように祈ってください。 110. 神は人々に二つの賜物を与えました。それによって人々は救われ、老人のすべての情熱を取り除くことができます。それは謙虚さと従順です。しかし、私たちはそれらを求めて努力することはなく、それらに留まりたくないし、それらに導かれることも望んでいません。 - あらゆる逸脱を捨て、謙虚さと従順に首を下げれば、慈悲が与えられるでしょう。あなたが教父たちから聞いたことを謙虚さと従順さをもって実行するなら、主はあなたが実践している仕事だけでなく、あなたのすべての仕事が成功するように保証してくださるでしょう。主を恐れて行列を覆う人々の道。なぜ憤慨しているのですか?なぜ言い争いをしているのですか?あなたが常に神の忍耐の中に留まるなら、神の憐れみがあなたを助けてくれるでしょう。怒ったり、イライラしたり、妬んだりするのはやめましょう。すべての人のために死ね。思いを伝えてください。私は誰ですか? – 「土と灰」(創世記 18:27)「そして犬」(マタイ 15:27)。他人を辱めたり嘲笑したりして、他人を解体しないでください。 「これは何ですか?」とは言わないようにしてください。それはなぜですか (サー 39、22 )。なぜこれやこれと同等のものがないのでしょうか?しかし、神を畏れながら、小さな手仕事に熱心に取り組みなさい。そうすれば、それに対して少なからぬ報酬を得ることができるでしょう。 111. 落胆のあまり、居眠りをして目の前の仕事に支障をきたしていることに気づいたとき、人は祈りに立ち上がって祈りを止めるべきではありません。そうすれば主は祈りによって居眠りをなくしてくださいます。 112. (修道院に受け入れてもらいたくて最後になりたかった人へ) - 最下位になることは、あなたの仕事ではありません。 - それはあなたのアバ次第です。そしてあなたの仕事は、服従の準備をすることです。 113. 人が自分の力に応じて働かず、聖徒たちの祈りに自分の労力を加えないなら、聖徒たちが彼のために祈るという事実から誰も何の恩恵も受けられないでしょう。彼らがイエスのために断食して祈っているのに、イエスが官能的な行為にふけったり、無秩序な行動をとったりするとき、彼らの祈りはどのような益をもたらすでしょうか。なぜなら、ここでは、聖書に書かれていることが現実になるからです。「ある者は建て、ある者は破壊する。彼らは労働以上のことを成し遂げるだろう。」(サー 34:23)。そして使徒はこう言います:「義人の祈りは大いに役立ちます」(ヤコブ5:16)聖人で義人が罪人のために祈るとき、罪人は自分の力に応じて、悔い改めによって聖徒の祈りを助けなければなりません。 114. 誰かが他人に何かをくれと頼んだのに、自分がそれを持っていないとき、その人は、求めたものを与えなかったことで非難されることはない。そして使徒ペテロは、足の不自由な人が彼に施しを求めたとき、「私には金も銀も持っていない」と言い(使徒3:6)、彼に与えるために借金をしませんでした。 - また、誰かが自分に必要なものを持っている場合、たまたまそれを施しに費やすべきではありません。そうすれば、後で自分の欠乏のために、貧困に耐えられずに悲しみ始めないようになります。そして、尋ねた人が彼を悩ませて、「許してください、私にはあなたに与えるものは何もありません」と言ったとき、それは嘘ではありません。なぜなら、自分に必要なものだけを持っている人は、他人に与えるものが何もないからです。尋ねる人にこう言わせてください。「許してください、私は自分に必要なものしか持っていません。」ランプ用の油をくれと他の人たちに頼まれたとき、「私たちにも、あなたたちにも、十分な食べ物がありません」と答えた 5 人の処女を思い出してください(マタイ 25:9 )。そして使徒パウロはコリント人への手紙の中でこう述べています。「あなたがたの豊かさを彼らのうちに剥奪しなさい」(2コリント8:14)、そして「それは他の人にとって喜びではなく、あなたがたにとって悲しみだからです」(2コリント8:14)。 8:13)。 115. 施しをしたいが、考えが疑念を抱かせて施しをしないとき。それからあなたの考えを試して、彼がケチからこれをしていることがわかったら、彼に与えるべきものより少し多めに与えてください。 116. 「与えるものが何もない人が、どうやって至福にあずかることができますか?」 – 至福は施しを与える人だけに約束されているわけではありません。 - 「心の貧しい人は幸いです」、 - 「泣く人は幸いです」など。 (マタイ5:3以下)。ですから、施しができないのであれば、聖徒たちとともに天の御国を受け継ぐためには、心が貧しくなってください。泣いている人たちとともに慰められるために、この世での自分の罪のために泣きましょう。地を受け継ぐために柔和さを身につけなさい。栄光の中にある神を見るために、心を純粋にしてください。主のために、非難、迫害、偽りの中傷に耐え、天国で多くの報いを受けて喜びを祝いなさい。 117. 主の律法が一つのことを命じ、この世の律法がその反対のことを定めているとしたら、人は何をすべきですか。 – 神の律法の方が重要です。なぜなら、彼は魂の救いについて語っているが、世の法則は肉的なものであるため、肉的なものに対して語っているからである。 118. あなたの愛は、あなたがたまたまこれから起こることを熱心に見つめ、自分の魂に夢中になっているという事実について私に尋ねます。これは明らかに悪魔の呪いを指します。同時に、私たちの性質の腐敗と悪臭、墓に入ったときに私たちがどのように変化するかを覚えておく必要があります。また、将来の神の恐ろしい裁きを目の前で想像してみてください。そして、これを行う人々の運命はどうなるでしょうか、私たちの行為が天使や大天使、すべての人々の前で発見されたとき、あなたはこの大きな恥辱にどのように耐えることができるでしょうか。正義の裁判官の前で、そしてそのとき、これらのことを犯す人々の唇はどのようにして止められるでしょうか。「お世辞を言ってはなりません。淫行者も姦通者も悪人も同性愛者も神の国を受け継ぎません」(1コリント6:9. 10)、そして次のように言われた神を畏れましょう。彼女に欲情する女性について」など。 (マタイ 5:28)。このことを覚えておいて、このような虐待を感じている人たちを頻繁に訪問しないようにしなければなりません。しかし、彼らに異なる考えの理由を与えないように、あなたが彼らから遠ざかっている理由を彼らに明らかにしないでください。 – そして、彼らと話す必要があるときはすぐに、神の聖なる御名を呼んで助けを求めてください、「先生、イエス様!」と言ってください。私を覆い、私の弱さを助けてください。恐れることはありません。彼は敵の弓を折るでしょう、なぜなら彼の名において悪は無効になるからです。たくさん話す代わりに、少しだけ話して、聴覚や思考に自由を与えないでください。ただし、何が起こっているのか誰にも気づかれないように、恥ずかしがらずに礼儀正しく行動してください。これによってあなたも力を得るなら、敵に対して大胆になってはいけません。彼らは恥知らずだからです。彼らは何千回敗北しても、再び戦い始めるでしょう。しかし、勝利なる神は人間の謙虚さを助け、そのために神はご自身の意志で受肉することを望んでおられました。 119. 「心はどのようにして好色な考えに夢中になるのでしょうか?」 – 心の夢中や気晴らし(そして囚われ)は、淫行に関連してだけでなく、他の場合にも起こります。心は気を散らすことからこの影響を受けます。そして、これが起こると、人は自分自身にこう叫ばなければなりません:主よ、あなたの聖なる御名のために、私をお許しください。私の過失により、私はこのような目に遭いました。気を散らすものや敵のあらゆる罠から私を救い出してください。 - そして、そのような情熱を認識できる兆候は次のとおりです。誰かが別の人と話していて、彼の心があちこちに散らばっている場合、その人が1つのことについて話しているときに、彼の考えが別のことに移されることが起こります。これが情熱というものです。 – 同様に、欲望に満ちた考えは私たちを連れ去ります。誰かが他の人と話していることが起こり、敵が敬虔な飲酒から心をそらすことに成功した場合、気を散らした結果として欲望が心に現れます。 – そして、これは趣味でもあります。なぜなら、それは反省や記憶から起こったのではなく、人は忘却からそれに夢中になったからです。 - 正気に戻ったそのような人は、上記に従って自分自身に呼びかけ、神の慈悲に頼らなければなりません、主は慈悲深く、彼を放蕩息子として受け入れてくださいます。たとえ気が散らなくても、この戦いが心の中で起こるとき。その場合、人は冷静になり、そのような考えを喜ばず、その考えに留まらず、むしろ主なる神に頼らなければなりません。 120. 女性との会話はすべて避けるのが最善です。必要に応じてそれらに対処しなければならない場合は、他の人を通じてそれを満たそうと努めましょう。それが不可能であれば、彼らに対処するとき、私たちは火に近づく者が行動するのと同じように行動するでしょう。この人は、火で焼かれないようあらゆる方法で注意を払います。同じように、私たちは女性を火に近づくかのように扱い、神を恐れてあらゆる方法で自分自身を強化します。何が起こっても女性を見ないようにしましょう。私たちの目を自由にさせず、彼らと会話することをためらわないようにしましょう。ここから欲望の火が生まれるからです。しかし、私たちはすぐにそれらから離れるように努めて、この困難な時期に私たちを目の前に置かれた悪魔の罠から神が救ってください、そして私たちが絶えず神を思い出すように神に祈りましょう。そして彼の偉大な力は私たちの主キリスト・イエスにおいて私たちの弱さを覆ってくれるでしょう。 121. 「修道院に入るつもりで妻と別れるのは私にとって有益でしょうか?」 – 妻を放っておいてはなりません。 「妻に執着しているなら、許可を求めてはならない」(1コリント7:27)という使徒の戒めに違反することになるからです。もし彼女が(あなたの後に)罪を犯してひどい生活をし始めたら、その罪はあなたに及ぶでしょう。あなたが彼女と相談した上で、そして利益のために同意を得て彼女を離れる場合を除きます。 - しかし、この問題は神に任せてください。そして人類に対する神の愛が望むとおりに、神はそうするでしょう。 122. 人はこの世の事柄についてはまったく悲しむべきではなく、ただ罪だけについて悲しむべきである。また、「喜ぶ人たちとともに喜ぶ」とは、神に従って徳を進める人たちとともに喜び、将来の祝福を期待して喜ぶことを意味します。そして「泣く人たちとともに泣く」とは、罪を悔い改めて罪を犯した人たちに同情することを意味します。 123. (平和を実現する人々は幸いです)。自分の心を落ち着かせる方が良いです。これは誰にとっても適切であり、それを行う人は幸いです。そして、喧嘩を仲直りすることは誰にとってもまともなことではありませんが、自分自身に害を及ぼさずにそれを行うことができる人にのみ行われます。弱者はすべての人の平和を喜ぶべきですが、すべての人の和解の仲介者となるべきではなく、おそらく神に従って愛する人たちだけを和解させるべきです。そして、彼に精神的危害が何もないとき。 124. 「誰かに侮辱されています。どうすればよいでしょうか?」 - 彼に良いことをしてください。 125. 「父親の一人が私のところに来たとき、私は彼に提供するのに必要なものを持っていないので、悲しみます。」 - そのような考えは悪魔からのものです。「これらのもので満足しなさい」(ヘブライ人への手紙 13:5 )と言われているように、あなたが持っているものを彼らに提供するだけで十分です。そうすれば神はあなたの熱意を彼らに知らせるでしょう。たまたまどこかに行ったとき、そこで平和を見つけることを期待しないでください。そうすれば恥ずかしい思いをすることはありません。そして、彼を見つけることを夢見て、あなたが彼を見つけられないとき、あなたはあなたを受け入れた人を自分自身に中傷するでしょう:しかし中傷は魂の死です。 - すべてに感謝しましょう。この中には霊的で魂に健康な食べ物と平和があるからです。 126. 父祖たちに質問する者は、「しもべの姿をとってへりくだった」キリストに倣います(フィリピ 2:7. 8)。聖書に「すべてのことを助言に従って行いなさい」(シラ32:21)と書かれているので、アドバイスなしで生きる夫は自分自身の敵です。自分の意志で行動するよりも、謙虚に尋ねることの方が有益です。なぜなら、質問者の心の謙虚さと正しさのために、主ご自身が質問者の口に何を言うべきかを語ってくださるからです。 127. 信仰について決して競争しないでください。神はあなたにこれを要求しているのではなく、バプテスマの際に聖なる教会から受けたように、あなたが正しく信じていること、そして神の戒めを守ることだけを要求しています。これを保存すると、あなたは救われます。もしあなたが尋ねられたら、こう言いなさい。「聖なる父よ、許してください、これは私には無理です。」 128. 神があなたに求めていないことは何も調べてはいけません。上で述べたように、正しい信仰の告白に満足し、それ以上のことには興味を持ってはいけません。 129. あなたがたまたま信徒たちと一緒にいて、彼らが無駄話をし始めたら、特別な必要がないのなら立ち去ってください。そして必要が生じたら、祈りに心を向けて、彼らを批判するのではなく、自分の弱さを認めてください。 - しかし、もし彼らがあなたに対して好意的で、神の言葉に喜んで耳を傾けるのがわかっているなら、聖徒たちの生涯から何かを話して、この空虚な会話を有意義な会話に変えてみてください。 130. あなたが知っている誰かが異端の知恵を持っているときは、正しい信仰を学ぶように勧めなさい。しかし、彼の毒に感染しないように、彼と競争したり、彼の哲学を聞いたりしたくない。もし彼が信仰の真実を聞きたいなら、キリストにおいて彼に益を与えてくれる聖なる父たちのところへ導いてください。そうすれば、あなたは自分を傷つけることなく、神に従って彼を助けることができます。しかし、第一と第二の戒めに従って自分を正さないのであれば、使徒の言葉によれば、「否認しなさい」 (テトス3:10 )。 131. 「あまり家から出ないほうがいいと思っていますが、週に数回教会の礼拝があることがあります。教会に行ったほうがいいですか、それとも家で(祈りを)練習したほうがいいですか?」 – 家を出ると、集会があなたに害を及ぼすことがわかっているのであれば、たとえ教会の礼拝のためであっても、頻繁に家を出ず、時々だけ外出することが有益です。沈黙は多くの悪を和らげるからです。 132. 「自分自身の必要のため、あるいは父親たちのために家を出る必要がある場合、(この場合)教会に行かないことは私の良心を悪化させることにならないでしょうか?」 – 必要な理由で、または父親の命令で家を出る必要がある場合は、神を畏れながら仕事に取り組むよう努め、教会の礼拝には出席せず、自分の仕事に戻ることを疑わないでください。家に帰り、そこで自分の罪を思い出してください。怠惰や気晴らしから家を出る場合は、教会の集会に行って気を散らさず、自分自身に注意を払う方が便利です。 133. 「夜に(通夜のために)教会に行くのは良いことですか?それとも、あなたの体力に応じて家で通夜を続けるのが良いですか?」 「教会では会話があるので、家で徹夜をするのは良いことです。」 134. 「必要な手段が不足しているという考えが私に現れ、家族で自分を養うことができないことを示唆し、この悲しみが私を襲います。」 - これはあらゆる種類の悲しみです。もし私たちが神に希望を抱いているなら、神ご自身がご意志に従って私たちを統治してくださるでしょう。ですから、「あなたの悲しみを主にゆだねなさい」 (詩篇 54[55]:23 )。そうすれば、主はあなたとあなたの家族に、悲しみや悲しみを感じることなく、あなたとあなたの家族に必要なものすべてを与えてくださることができます。「あなたの御心が行われますように」と主に伝えてください。そうすれば主はあなたを悲しみと悲しみの中に置き去りにすることはありません。 135. 「私が何か不当なことを行い、その後それを正すとき、私の考えは傲慢になり、自分が何か良いことをしたと思い込んでしまいます。この場合、彼に何と言えばいいでしょうか?」 - 彼に伝えてください。神ご自身が「わたしなしではあなたは何もできない」(ヨハネ 15:5)と言われたように、神なしでは私たちは何も良いことをすることができません。そして使徒はこう言います。「なぜそれを受け取ったのですか?」そして、あなたがたが誇ったことを受け入れたとしても、それを受け入れなかったのです」(1コリント4:7)?したがって、私たちが善を行うことにおいて傲慢であってはならず、ましてや悪から遠ざかることに傲慢になることはできません。私たちが罪を犯していないという事実を自分の手柄にするのは大きな狂気です。 136. 「どんな食べ物にも自然な甘みがあります。それは食べる人に害を及ぼしますか?」 「主なる神は、あらゆる種類の食物に甘味を与えてくださいました。感謝してそれを受け取る者には、それによる害はありません。」依存症には常に注意しなければなりません。依存症は魂に有害だからです。 137. 「たとえば、たまたま建物を建てたり、何か他のことをしたりするときに、仕事がきれいに終わるように何かをするのは卑劣ではないでしょうか?」 – 清く美しく見えるように物を作ることは、その物が意図されている用途のために不適切ではありませんが、偏ることなく、主もまたあらゆる清潔さを喜ばれるからです。自分の中に何かへの中毒があることに気づいたら、その終わり、それがどのように腐敗していくかを思い出してください。そうすればあなたは落ち着くでしょう。なぜなら、常に同じ形を保っているものは一つもなく、すべてのものは朽ち、変化するものだからです。 ::[[ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え#バルサヌフィオスの禁欲的教え|トップに戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- 隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том II/ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ ВАРСАНУФИЯ И ИОАННА ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ" を翻訳 --> d4swqhyc781vdps6yf8rz5hsq49peo8 ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え 0 49584 242243 231046 2026-05-06T23:13:31Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242243 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ドブロトリュビエ|第2巻|hide=1}} {{header | title = ドブロトリュビエ (Philokalia) 第2巻 | section = アバ・ドロテオスの禁欲的教え | previous = [[ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え|バルサヌフィオスの禁欲的教え]] | next = [[ドブロトリュビエ/第2巻/シリアの聖イサクの禁欲的教え|シリアの聖イサクの禁欲的教え]] | year = 1877 | 年 = | override_author = [[w:en:Dorotheus of Gaza|ガザのドロテオス]] | override_translator = [[w:ja:隠遁者フェオファン|隠遁者フェオファン]] | override_editor = | noauthor = | notes = *底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:とふろとりゆひえ2 7 2}} [[Category:6世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:フィロカリア]] }} '''ドブロトリュビエ 第2巻''' &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; アバ・ドロテオス師 ==アバ・ドロテオスの禁欲的な教え== 1. 神はその慈悲によって、私たちを清める戒めを私たちに与えてくださった。そのため、もし望むなら、戒めを守ることによって、罪だけでなく情熱そのものからも自分自身を清めることができます。情熱と罪は別物です。情熱とは、怒り、虚栄心、肉欲、憎しみ、邪悪な欲望などです。罪とは、情熱を実際に実現させる、つまり情熱が促す行為を体で実行する、情熱の行為そのものです。なぜなら、人は情熱を持っていても、それに従わなければ行動に移すことはできないからです。 2. (旧)律法の目的は、私たち自身が苦しみたくないことをしないように教えることでした。したがって、律法は悪を行うことだけを止めました。今(新約聖書では)、悪を行うよう促す情熱そのもの、つまり憎しみそのもの、欲望そのもの、名誉への愛そのもの、その他の情熱を追い出すことが求められています。 3. 主が言うことに耳を傾けてください。「わたしは柔和で心のへりくだった者だから、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたたちは魂に安らぎを見いだすだろう」(マタイ11:29)。ここで主は、すべての悪の根源と原因、そしてそれらの治療法、すべての善の原因を示しました。主は特に、傲慢さが私たちを堕落させたこと、そしてその反対である謙遜さを通してでなければ慈悲を受けることはできないことを示しました。 - なぜ私たちはすべての悲しみにさらされたのでしょうか? それは傲慢さからではないでしょうか? 人間はあらゆる喜びの中で創造され、楽園にいました。しかし、彼は一つのことをしてはならないと命じられ、それをしました。傲慢さが見えますか?不従順(傲慢さの娘)が見えますか? - すると神は言いました。「人は喜びだけを楽しむ方法を知らない。不幸を経験しなければ、さらに進んで完全に滅びる。悲しみと労働が何であるかを知らないなら、喜びと平和が何であるかを知ることはないだろう」 - そして彼を楽園から追い出しました。 - ここで彼は自分の自己愛と自分の意志に身を委ね、骨を砕き、それによって自分自身ではなく神の戒めに従うことを学び、不従順の苦しみそのものが従順の至福を彼に教えることになりました。預言者が言うように、「あなたの背信があなたを懲らしめる」(教える)のです(エレミヤ 2:19)。 - 今、神の慈悲は叫んでいます。「労苦し、重荷を負う者は皆、わたしのもとに来なさい。そうすれば、魂に安息が与えられる」(マタイ 11:28)。まるでこう言っているようです。「見よ、あなたたちは労苦し、苦しみ、不従順の悪い結果を経験した。今来て改心しなさい。あなたたちが自分を苦しめてきた傲慢さの代わりに、謙虚さで生き返りなさい。」 「わたしは柔和で心のへりくだった者であるから、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたの魂に安らぎが与えられるであろう」(マタイ 11:29)。 4. アバ・マルコはこう言いました。「心からの悔悟がなければ、悪から解放され、美徳を得ることは不可能です。心からの悔悟を通して、人は戒律に従い、悪から解放され、美徳を得て、そして平安へと昇るのです。」 5. 神を愛する人々の中には、聖なる洗礼を受けた後に情欲の働きを断ち切り、情欲自体を克服して平静になりたいと願った人もいました。聖アントニオス、聖パコミウス、その他の神を信じる教父たちです。彼らは「肉と霊のあらゆる汚れから自分を清める」という善意を受けました(コリント人への手紙二 7:1)。しかし、世間にいると、これを達成するのは容易ではないと知りながら、彼らは独自の特別な生活様式、特別な行動様式、つまり世間から離れた孤独な生活を考案し、世間から逃げ出して砂漠に住み始め、断食と徹夜で奮闘し、裸地で眠りました。他のすべての人は、祖国と親族、財産と獲得物を完全に放棄して、貧困に苦しみました。 6. 彼らは戒めを守っただけでなく、神に贈り物ももたらしました。戒めはすべてのキリスト信徒に与えられており、すべてのキリスト信徒はそれを履行する義務があります。これは世の王に対する貢物と同じです。しかし、世界には王に貢物を与えるだけでなく、贈り物をもたらし、特別な栄誉、報酬、尊厳を与えられる偉大で高貴な人々がいるのと同じように、教父たちも神に貢物をもたらしただけでなく、戒めだけでなく、神にもたらされた賜物は純潔と非貪欲であり、それは戒めではなく、意志の問題です。最初については、 「それを受け取ることができる人は、それを受け取りなさい」と言わ れているからです(マタイ 19:12 )、そして 2 つ目については、 「完璧になりたければ…売って貧しい人たちに施しなさい」 (マタイ 19, 21 )。 7. 彼らは、 「世は私と世に対して十字架につけられた」 (ガラテヤ 6:15 )という使徒の言葉に{{r|倣|なら}}って、自分自身に対して世界を十字架につけ、その後、自分自身を世に対して十字架につけようと努めました 。なぜなら、人が世を捨てて修道士となり、両親、財産、日常のすべての事柄や心配事から離れるとき、そのとき彼は世界を自分自身のために十字架につけることになるからです。したがって、外的なものから自分を解放して、快楽そのもの、あるいは物事の欲望そのもの、自分の欲望に逆らって努力し、情熱そのものを苦しめるとき、そのとき彼は自分自身を世界に対して十字架につけます――そして大胆にこう言うことができます。使徒:「世界はわたしに対して、わたしは世界に対して十字架につけられているのです。」 8. 私たちの先祖たちは、世界を自分たちに十字架につけて、自分自身を世にも十字架につけて、搾取に身を{{r|委|ゆだ}}ねました。そして、明らかに、私たちは世界を自分自身に十字架につけて、世界を離れて修道院に来ました。しかし、私たちは世のために自分自身を十字架につけることを望んでいません。なぜなら、私たちは依然としてその楽しみを愛し、それに対する情熱を持ち、その栄光に同情し、食べ物、衣服、その他の虚栄心に対する情熱を自分の中に保持しているからです。しかし、私たちはそうすべきではありませんが、世界とその物事を放棄したのと同じように、それらに対する執着そのものも放棄しなければなりません。 9. 私たちは世界を去りました、そして私たちは世界への中毒からも離れるつもりです。なぜなら、たとえそれが重要でなく、平凡で価値のないものに関するものであったとしても、情熱は再び私たちを世界に結びつけ、私たちを世界と団結させるからです。しかし、私たちが完全に変わり、依存症から解放されたいのであれば、たとえそれがどんなに小さなことであっても、自分の欲望を断ち切ることを学びましょう。なぜなら、自分の意志を断つことほど人々に利益をもたらすものはないからです。そして本当に、人は他のどの美徳よりもこの美徳によって繁栄します。一方で、そのように自分の意志や欲望を断ち切ることは、刻々と起こる可能性があります。誰かが歩いていると仮定してください。彼の思考は彼にこう言います:あちこちを見なさい、しかし彼は欲望を断ち切り、見ません。彼は話している人たちに出会った。その考えは彼にこう言います:彼らにもう一度言葉を言いましょう、しかし彼は欲望を断ち切り、何も言いません。彼はキッチンに近づきました。考えは次のように述べています。「私は入って料理人が何を準備しているのか尋ねるつもりですが、彼はその欲求を遮断して来ません、等々。」等々。このようにして自分の欲望を断ち切ることで、彼はそれを断ち切ることに慣れ、小さなことから始めて、たとえ大きな出来事であっても、困難なく冷静にそれを断ち切ることができるようになります。そしてついに彼は自分の意志をまったく持たなくなり、何が起こっても平然としています。このようにして、自分の意志を断つことによって人は冷静さを獲得し、神の助けによってその冷静さから完全な冷静さへと昇っていくのです。 10. 長老の一人はこう言いました。「まず第一に、謙虚さが必要です。」なぜ彼はそんなことを言ったのでしょうか? – なぜ彼はまず第一に禁欲が必要だと言わなかったのですか?というのは、使徒は 「あらゆることを避けるように努めなさい」 (1コリント 9:25)と言っているからです。あるいは、なぜ彼はまず第一に神への畏れが必要だと言わなかったのでしょうか?聖書には、 「主を恐れることは知恵の始まりである」 (箴言 1:7)と書かれているからです。なぜ彼は、まず第一に施しや信仰が必要だとも言わなかったのでしょうか? 「施しと信仰によって罪は清められる」 (箴言 15:27 )、また 「信仰がなければ神を喜ばせることは不可能である」 (ヘブライ 11:6 )と言われているからです 。なぜ彼は、これほど必要なことをすべて放棄したのに、謙虚さだけを示すのでしょうか。長老はこのことによって、神への畏れも、施しも、信仰も、禁欲も、その他のいかなる美徳も、謙虚さがなければ完全にはなり得ないことを私たちに示しています。謙虚な心で、敵と敵対者のすべての矢は打ち砕かれます。すべての聖徒たちは彼の道と働きに従った。 「わたしの謙虚さと労苦を見て、わたしの罪をすべて赦してください 」と詩編作者は叫びます。そして再び 「私は謙虚になります、そうすれば主は私を救ってくださいます。」 (詩篇 24[25]:18; 114[116]:6)。 11. 同じ老人はこう言いました。「謙虚さは誰に対しても腹を立てず、誰も怒らせません。」謙虚さは魂に神の恵みを引き寄せます。神の恵みが到来し、これら二つの重い情熱から魂を救い出します。というのは、隣人に腹を立てて彼を怒らせることよりも深刻なことがあるでしょうか? - しかし、あたかも謙虚さがたった 2つの情熱を取り除くかのように、私は何を言っているのでしょうか? それは魂をあらゆる情熱とあらゆる誘惑から救い出します。 12. 聖アントニオスが悪魔の罠が張り巡らされているのを見て、ため息をつきながら神に尋ねた。「誰がその罠から逃れられるのでしょうか?」神は答えた、「謙虚さは逃れる」。そしてさらに驚くべきことに、「悪魔たちは彼に触れることすらできない」と付け加えた。この美徳の力がわかりますか? 本当に謙虚さより強いものはなく、謙虚さを打ち負かすものは何もありません。謙虚な人に何か悲しいことが起こると、その人はすぐに自分を責め、自分はそれに値すると認め、誰も非難せず、他人のせいにしません。このように、その人は混乱も悲しみもなく、完全に平静に、起こったことに耐えます。そのため、だれに対しても怒らず、だれを怒らせることもありません。 13. 誇りが 2つあるように、謙虚さも 2つあります。「第一の高慢」とは、誰かが彼の兄弟を非難し、彼を無価値であるかのように非難し、不名誉にし、自分が彼より優れていると考えることです。そのような人がすぐに正気に戻らず、自分自身を正そうとしない場合、その人は少しずつ「第二の高慢」に陥り、神自身に対して誇るようになり、自分の偉業や美徳を神のものではなく自分のものだと考えます。まるで神の助けによってではなく、自分の知識と精神によってそれらを達成したかのように。このことから、この 2つの謙虚さがどのようなものであるかがわかります。「第一の」謙虚さは、自分の兄弟を自分より賢く、あらゆる点で優れていると敬うこと、または自分を他の誰よりも劣っていると考えることにあります。「第二の」謙虚さは、自分の行いを神のせいにすることにあります。そしてこれは聖徒たちの完璧な謙虚さです。 14. 完全な謙虚さは戒めを守ることから生まれます。木にたくさんの果物があるとき、その果物そのものが枝を下に曲げて曲がります。実のない枝は上を向いてまっすぐに伸びます。枝が上に伸びても実を結ばない木(レモンの木)もあります。しかし、誰かが石を取り、枝に掛けてそれを底に曲げると、実を結びます。したがって、魂は謙虚になると実を結び、実を結ぶほど謙虚になるのです。だからこそ、聖徒たちは神に近づけば近づくほど、自分たちが罪人であると考えるようになるのです。そこでアブラハムは主を見たとき、自分のことを「地と灰」と呼びました(創世記 18:27)。イザヤは神が高められるのを見て、「わたしは呪われ、汚れた者です」と叫びました(イザヤ 6:5)。 15. 謙虚さとは何か、そしてそれが魂の中でどのように生まれるのかを言葉で表現できる人は、経験から知らない限り誰もいません。そして、言葉だけでこれを知る人はいません。かつてアバ・ゾシマが謙虚さ(聖人であるほど謙虚である)について話していたとき、その場にいたあるソフィストが彼に尋ねました。「あなたは自分が美徳を持っていることを知らないのですか? 結局のところ、あなたは戒律を守っているのに、どうしてこのように振る舞って自分を罪人だと思っているのですか?」長老は何と答えてよいか分からず、ただこう言いました。「何と言えばよいか分かりませんが、私は自分を罪人だと思っています。」そしてソフィストがまだ「どうして?」と質問して彼を悩ませたとき、長老はただこう言いました。「どうしてかは分かりませんが、私は本当に自分をそう思っています。邪魔しないでください。」アバ・アガトンが死期が近づいたとき、兄弟たちが彼に「父上、あなたは恐れているのですか?」と言ったときも同様でした。すると彼は答えました、「わたしはできる限り戒めを守るよう努めましたが、わたしは人間です。わたしの行いが神に喜ばれるかどうか、どうしてわかるでしょう。神の裁きと人間の裁きは別物ですから。」 16. 何が謙遜につながるのか、長老の一人はこれについてこう言いました。謙遜への道は、知的に肉体労働を行い、そして自分を他の誰よりも低いと考え、絶え間なく神に祈り続けることです。」 – 肉体労働は魂に謙虚さをもたらします。なぜなら、魂は肉体に対して同情心を持ち、肉体で起こるすべてのことに参加するからです。肉体労働が肉体を謙虚にするのと同じように、魂も肉体労働とともに謙虚になります。自分を他の誰よりも低いと考えることは謙虚さの特徴であり、これに慣れて訓練すること自体が、謙虚さを根付かせ、私たちが最初と呼んだプライドを根絶します。なぜなら、どうして人は誰かを誇りに思ったり、自分を他の人よりも低いと考えている人を非難したり屈​​辱を与えたりすることができますか? - 同様に、絶え間なく祈ることは明らかにプライドに反対します - 2番目。なぜなら、彼が謙虚に自分を傾けていることは明らかであり、神の助けがなければ自分はいかなる徳も果たせないことを知っていて、神が自分に憐れみを示してくださるよう常に神に祈りを捧げることをやめないからである。たとえ自分が何かをするに値する人であり、なぜそれをしたのかを知っていても、絶えず祈っている人が誇りになれないのはなぜでしょうか。なぜなら、彼はこれを自分の力のせいにすることはできず、自分のすべての成功を神のおかげだと考えており、常に神に感謝し、そのような助けを奪われないように震えながら常に神を求めているからです。それで、彼は謙虚に祈り、祈りを通して自分自身を謙虚にします。そして常に美徳において成功すればするほど、彼は常に自分自身を謙虚にする。そして謙虚になると助けが得られ、さらに謙虚さを身につけることができます。 17. 神は人間を創造し、その内に神聖なものを植え付けました。それは、光と温かさの両方を含む、ある種の火花のような考え、心を啓発し、善と悪を示す考えです。これは良心と呼ばれ、自然の法則です。この法則に従い、成文化された律法が制定される以前、良心、族長、すべての聖人は神を喜ばせました。しかし、人々が堕落によって良心を閉ざし、踏みにじったとき、成文化された律法が必要になり、聖なる預言者が必要になり、主イエス・キリストの来臨そのものが必要になりました。それによって良心を開き、目覚めさせ、神の聖なる戒律を守ることで埋もれた火花を再び燃え上がらせることができたのです。 18. 今、私たちはそれを再び埋めてしまうか、もしくはそれに従うならば、それが私たちの中で輝き、私たちを啓発させるか、どちらかの力を持っています。良心が何かをするようにと私たちに告げ、私たちがそれを無視し、良心が再び語りかけても、私たちがそれを実行せず、踏みにじり続ける場合、私たちはそれを埋めてしまいます。そして良心は、その上にある重荷のせいで私たちにはっきりと語りかけることはできなくなりますが、良心の背後で輝くランプのように、物事をどんどん暗く見せ始めます。多くの沈泥で濁った水の中では誰も自分の顔を認識できないのと同じように、私たちは犯罪を犯した後、良心が私たちに告げていることを理解できず、まるで良心がまったくないかのように思えます。 19. 良心は、常に私たちの邪悪な意志に抵抗し、私たちがすべきこと、しかし、私たちがしてはいけないことを思い出させ、私たちがすべきでないことを私たちがやってしまうと、私たちを非難するため、敵対者と呼ばれます。したがって、主は良心を敵と呼び、私たちに命じました。「あなたがたが敵対者と道を共にしている間は、敵対者に気をつけなさい」(マタイ 5:25)、つまり、聖大バシレイオスが言うように、この世においてです。 20. この世にいる間は良心を守り、どんなことでも良心に私たちを責めさせることなく、どんなことでも、たとえ些細なことでも、良心を踏みにじらないようにしましょう。この小さくて本質的に取るに足りないものに対する軽蔑から、大きなものに対する軽蔑へと移行することを知ってください。誰かが「このつまらないものを食べても、何が問題なのか。これやあれを見ても、何が問題なのか」と言い始めたら、そこから「これで何が問題なのか、あれで何が問題なのか」へと移り、その人は悪い習慣に陥り、偉大で重要なものを軽蔑し、良心を踏みにじり始めます。こうして、悪に心を固め、完全に無感覚になる危険があります。 21. 人は神に対して、また隣人に対して、また物に対して、良心を保たなければなりません。 - 神に対して、神の戒めを怠らない人は良心を保っています。また、人々には見えず、誰も私たちに要求しないことにおいても、神に対しては良心をひそかに保っています。 - 隣人に対して良心を保つには、私たちが知っているように、行為や言葉、外見や視線によって隣人を怒らせたり誘惑したりすることは決してしないことが必要です。 - 物に対して良心を保つには、何事も粗末に扱わず、腐らせず、不必要に捨てないことです。 - これらすべての点において、人は良心を清く汚れのない状態に保たなければなりません。そうしないと、主ご自身が私たちに警告しておられるような困難に陥ることになります(マタイ 5:26)。 22. 聖ヨハネは「完全な愛は恐れを締め出す」(ヨハネ第一 4:18)と言っています。聖なる預言者ダビデは「主を畏れよ、すべての聖徒よ」(詩篇 34:10)とどのように言っているのでしょうか。これは、恐れには 2 つあることを示しています。1 つは初期の恐れ、もう 1 つは完全な恐れです。1 つは初心者にふさわしい恐れで、もう 1 つは完全な愛の基準に達した完全な聖徒にふさわしい恐れです。苦痛を恐れて神の意志を遂行する者はまだ初心者です。しかし、神を喜ばせるために神への愛から神の意志を遂行する者は、この愛によって完全な恐れに至ります。この恐れによって、神と共にいることの甘美さを味わった者は、堕落することを恐れ、それを失うことを恐れます。そして、愛から生まれたこの完全な恐れは、初期の恐れを締め出します。 23. 完全な恐怖は、まず最初の恐怖を身に付けない限り、達成できません。賢者シラはこう言っています。「神への畏れは始まりであり終わりである」(シラ書 1:15, 18)。最初の恐怖は始まりと呼ばれ、その後に聖人への完全な恐怖が続きます。最初の恐怖は魂の状態に適したものです。それは魂をあらゆる堕落から守ります。なぜなら、「主への畏れによって、すべての人は悪から離れる」(箴言 15:27)と言われているからです。しかし、罰への恐れによって悪から離れる者は、奴隷が主人を恐れるように、徐々に自発的に善行を行うようになります。最初は、雇われ人のように、善行に対する何らかの報酬を期待します。しかし、奴隷のように恐れから絶えず悪を避け、雇われ人のように報酬を期待して善行を行うならば、そして、神の恩寵によって、善の中に留まり、それに相応して神と一体となり、ついに善を味わい、真の善をある程度感じるようになり、もはやそこから離れたくなくなる。そして、息子としての尊厳に達し、善そのもののために善を愛するようになる。恐れはあっても、愛しているからである。これが偉大で完全な恐れである。 24. この漸進性は、聖なる預言者ダビデの次の言葉にも表されています。「悪から遠ざかり、善を行え。平和を求めて、これを追い求めよ」(詩篇 33[34]:15)。彼は「悪から遠ざかりなさい」と言っています。つまり、一般的にすべての悪を避け、罪につながるすべての行為を避けなさいということです。しかし、彼はこう言ってそこで止まらず、「善を行え」と付け加えました。というのも、悪を行なわずに善も行なわない人がいるからです。たとえば、人を怒らせないが慈悲を示さない、憎まないが愛さないなどです。彼はこう言ってから、一貫してこう続けています。「平和を求めて、これを追い求めよ」。彼は「求めよ」と言っただけでなく、それを得るために懸命に努力しました。 - この言葉を注意深く心に留め、聖人が観察した微妙な点に注目してください。 - 誰かが悪から離れるに値するとき、そして神の助けを得て、熱心に善を行うとき。すぐに敵の戦いが彼に対して起こる。そして彼は奮闘し、苦労し、苦しみ、時には奴隷のように再び悪に戻ることを恐れ、時には傭兵のように善に対する報酬を期待する。しかし敵からの攻撃に苦しみ、敵と格闘し、抵抗する。これらの動機に従って、彼は善を行っても、大きな悲しみと大きな労働を伴う。彼が神の助けを受け、善を行う技術を身につけると、彼は平和を見て、平和を感じ、そして悲惨な戦いが何を意味するのか、そして世界に喜びと楽しみが何であるかを感じる。そして彼は平和を求め始め、それを得るために懸命に努力し、それを獲得し、それを完全に獲得し、それを自分の中に確立する。この程度に達した人は、最終的に平和を築く者の祝福を味わう(マタイ5:9)。そして今から、誰がこの魂に、その善を楽しむ以外の何かのために善を行うように促すことができるだろうか。その時、そのような人は完全な恐怖を知るだろう。 25. 教父たちは、人は死の記憶と苦しみの記憶を持ち、毎晩自分を吟味し、一日をどのように過ごしたか、そして毎朝、夜がどのように過ぎたかを吟味するならば、神への畏れを獲得すると述べた。最後に、神を畏れる人と親密な交わりを保っていれば、横柄ではありません。というのは、ある兄弟が、ある長老に「父よ、神を畏れるにはどうしたらよいでしょうか?」と尋ねたと言われているからです。 「行って、神を恐れる人と一緒に暮らしなさい。その人が神を恐れているという事実によって、その人はあなたに神を恐れることを教えてくれるでしょう。」と長老は答えました。 「私たちは、言われたことに反することをすべて行うことによって、自分自身から神への恐れを追い払っています。私たちは死の記憶も苦しみの記憶も持っていません。自分の声に耳を傾けず、自分の時間をどのように過ごすかについて自分を試しません。しかし、私たちは無頓着に生き、神を恐れない人々を扱います - そして私たちは大胆です。そして、この最後のことは何よりも最悪です。それは完全な破壊です。なぜなら、傲慢さ以上に神への恐れを魂から遠ざけるものはないからです。彼らはかつてそのことについてアバ・アガトンに尋ねたところ、彼はこう言いました。「傲慢は、燃えるような強い風のようなもので、吹くと皆が逃げ出し、木に実っているすべての果物を台無しにしてしまいます。」 - 神がこのすべてを破壊する情熱、つまり傲慢から私たちを救ってくださいますように。 26. 横柄さにはさまざまな形があります。言葉、動き、視線において大胆になることもあります。傲慢さから無駄話に陥ったり、不敬な話しをしたり、面白いことをしたり、他人を卑猥な笑いに駆り立てたりする人もいます。傲慢さ、そして誰かが不必要に他人に触れたり、笑っている人に手を差し伸べたり、誰かを押しのけたり、その手から何かを奪い取ったり、恥知らずに誰かを見つめたりするとき、これらすべては傲慢さによって行われ、これらすべては神への恐れがないという事実から来ています。魂の中で、そしてこれから人は少しずつ完全な怠慢に陥ります。 - したがって、神は律法の戒めを与えたとき、 「イスラエルの子らを敬虔にしなさい」 (レビ記15:31 )と言われました。なぜなら、敬意と控えめな内気さ(臆病さ)がなければ、人は神ご自身を敬わず、戒めを一つも守らないからです。したがって、横柄ほど有害なものはありません。横柄はすべての情熱の母であり、畏敬の念を追い出し、神への恐れを魂から追い出し、怠慢を生み出します。 27. アバ・バルサヌフィオスの弟子であるアバ・ヨハネは、自分から来た兄弟たちを送り出すときに、次の 4 つの言葉を、時には 1 つ、時には別の言葉として繰り返していました。 ; – 人は兄弟の意志よりも自分の意志を決して優先すべきではありません。 - 人間のすべてから逃げれば救われます。 「 互いに重荷を担いなさい、そうしてキリストの律法を全うしなさい」 (ガラテヤ6:2)。 - 毎回、彼はこれらの言葉の前に次の言葉を付け加えました。「兄弟よ、私はかつてこう言いました。『神よ、愛を守りなさい』と父親たちは言いました。」そしてこの後に彼は自分の言葉の一つを付け加えました。 28. あなたに降りかかるすべての仕事において、たとえそれが非常に必要で勤勉を必要とするものであっても、私はあなたに論争や混乱を抱えながらそれを行うことを望んでいません。しかし、それが大きいか小さいかにかかわらず、あなたが行うすべての仕事は、 - 求められているものの8分の1があり、たとえそれが原因で任務を果たせなかったとしても、自分の摂理を維持するのは8分の7です。したがって、あなたが何らかの仕事をしていて、それを完全かつ完全に遂行したい場合は、先ほど言ったように、求められているものの8分の1である仕事自体を遂行し、同時に自分の構造を損傷しないようにしてください。これは 8 分の 7 です。奉仕の務めを果たすために、調子に乗って彼と議論して自分や他人を傷つける必要が生じたとしても、8分の1を救うために8分の7を失う必要はありません。 29. 賢明なソロモンはたとえ話でこう言います 。「しかし、救いは多くの助言の中にあります」(箴言 11:14)。聖書が私たちに何を教えているかわかりますか? それは、私たちに助けが必要であり、神に従って私たちを教えてくれる人々が必要であるため、自分自身に依存しないこと、自分がすべてを理解していると考えないこと、自分で自分を統治できると信じないことを戒めています。神の道の指導者がいない人ほど不幸で破滅に近づいている人はいません。 「制御できない者は木の葉のように落ちる」と言われているのは何を意味するのでしょうか? – 葉はいつも緑で、花が咲き、最初は美しいですが、徐々に枯れて落ち、最後には踏みにじられてしまいます。したがって、人は誰にもコントロールされず、最初は断食、徹夜、沈黙、従順、その他の美徳に対して常に熱意を持っています。そして、この熱意は少しずつ冷めていき、彼には教えてくれる人も支えてくれる人もいないし、自分の中にこの熱意に火をつけてくれる人もいないので、無神経に枯れてしまい、堕落し、最終的には敵の従順な奴隷となり、敵は自分の望むように行動してしまうのです。 30. 自分の考えや行動を明らかにし、助言に従ってすべてを行う人について、賢者はこう言います。 「救いは多くの助言の中にあります。」彼は、「多くの人の協議会で」とは、全員と相談するために言っているのではなく、すべてについて相談しなければならない、もちろん、私たちが信頼している人に相談しなければならない、ということではなく、一つのことを言うような方法ではない、と言っているのです。他の人については沈黙しますが、すべてを明らかにし、すべてについて相談します。そのような人にとっては、「多くの助言によって」確実な救いが得られます。 31. 私たちが自分の考えや意図を明らかにせず、経験豊富な人々のアドバイスを求めないとき、私たちは自分の意志を固守し、自分の正当化(つまり、自分自身が正しいと考えるもの)に従います。そして、一見善行を行っているのに、私たちは自ら罠を仕掛け、知らず知らずのうちに滅んでいくのです。なぜなら、私たちが自分自身を信じて自分の意志に従うなら、どのようにして神の意志を理解することができますか、あるいは完全にそれに身を委ねることができるでしょうか? それが、アバ・ピーメンが「私たちの意志は人間と神の間にある銅の壁である」と述べた理由です。 32. 自分の心を信じて自分の意志に降伏する者のために、敵は望みどおりに堕落を画策する。さらに、評議会からすべてのことを行う人は誰でもそれにアクセスできません。だからこそ、彼はそれに関する質問も指導も嫌い、そのような言葉の声そのもの、響きそのものを嫌います。そして、その理由を言うべきでしょうか? - 彼らが有益なことについて尋ねたり話し始めたりするとすぐに、彼の悪意がすぐに明らかにされることを彼は知っているからです。そして、彼は認識されることほど恐れるものはありません。 なぜなら、認識されると、彼はもはや望むように狡猾であることができないからです。誰かが経験豊富な人にアドバイスを求めたり聞いたりするとき、「これはやるべきだけど、あれはやるべきではない」、あるいは「今はその時期ではない」、そして時には「今がその時だ」と言うことがあります。そのとき、悪魔は彼を傷つける方法や彼を倒す方法を見つけません。 なぜなら、彼は常にあらゆる面で相談し、自分を守るからです。 したがって、「救いは多くのアドバイスの中にある 」と言われていることが彼に成就します。 33. 敵は自分の理解に頼る者を愛する。彼らは彼を助け、独自の陰謀を企てているからです。僧侶が自分の心を信じたとき以外に恋に落ちることを私は知りません。「あれやこれやで人は落ちる」と言う人もいます。そして、人が自分自身に従うとき以外の転落を私は知りません。倒れた人を見たら、彼は自分を追ってきたことを知ってください。これほど危険なことはありません、これほど悲惨なことはありません。 34. 私はいつもあなたに言いますが、私たちは小さな贅沢から大きな罪を犯してしまうのです。隣人を裁く罪よりも悪いものは何でしょうか? 神は何をそんなに憎み、何をそんなに背けるのでしょうか? それにもかかわらず、人は取るに足らないように見えることから、つまり隣人への配慮をほとんど持たないという事実から、このような大きな悪に陥るのです。なぜなら、これが許されると、心は自分自身の罪を無視し、隣人の罪に気づき始めるからです。そしてそこから(このスキルから)噂話、非難、中傷、そして最終的には有害な非難が生じます。しかし、隣人の非難、中傷、非難ほど神を怒らせるものはなく、人を(恵みに)さらけ出し、滅びに導くものはありません。 35. 中傷することと、非難したり屈​​辱を与えることは別のことである。誹謗中傷とは、誰かについて、あれやこれやが嘘をついた、嫌な奴役をした、怒った、その他良くないことをしたなどと言う事を意味します。こいつは兄を呪った男、つまり。自分の罪について熱く語った。そして、非難するということは、「これこれは嘘つきで、淫行者で、怒っている」と言う意味です。この人は、自分の魂の性質そのものを非難し、自分の生涯について宣告し、自分はこうだった、と言い、彼をそのように非難しました。そして、これは重大な罪です。 36. パリサイ人は、自分の徳について祈り、神に感謝し、嘘をつかず、真実を語ったので、そのことで非難されませんでした。なぜなら、何か良いことをして光栄なときは、神に感謝すべきだからです。これ。これが彼が有罪判決を受けた理由ではない。それは彼が「私は他の人とは違う 」と言ったからではありません 。しかし、取税人の方を向いたとき、彼はこう言いました。 「あるいは、この取税人のように」 。それから彼は非難された(他人を非難したことで自分自身)。なぜなら、彼は自分の顔そのもの、魂の性質そのもの、そして人生そのものを非難したからである。なぜ取税人は彼よりも義と認められたのでしょうか(ルカ18:11 )。 37. 神はすべての人の霊的な性質と強さ、願望と賜物、体格と能力をご存​​知であり、これに従ってすべての人を正しく非難したり正当化したりするので、正当化するか非難するかは神のみに属します。なぜなら、すべての人を創造し全知である方以外に、このすべてを本当に知ることができる人はいないからです。 38. 時々、私たちは隣人を非難するだけでなく、屈辱を与えることもあります。なぜなら、非難する方法もあれば、辱める方法もあるからです。屈辱とは、人が他人を非難するだけでなく、他人を軽蔑することです。まるである種の忌まわしいものからであるかのように、彼を憎み、彼から背を向けます。これは非難よりも悪く、はるかに有害です。 39. 救われたい人は、隣人の欠点には注意を払わず、常に自分の欠点に目を向けて成功します。自分の兄弟が罪を犯したのを見て、ため息をつき、「私は不幸だ!」と言った人はそのような人でした。彼が今日罪を犯したように、私も明日罪を犯すでしょう。」魂の賢明な気分がわかりますか?彼はどのようにして兄の非難を避ける方法をすぐに見つけたのでしょうか?なぜなら、彼は、「明日もそうするだろう」と言うことで、自分も間もなく罪を犯すかもしれないという恐怖と懸念を自分の中に植え付け、隣人の有罪判決を避けたからです。同時に、彼はこれに満足せず、彼の足の下に身を投げ出してこう言いました。悔い改めることができる。」神聖な魂の啓蒙が見えますか? 40. 非難の毒が私たちの魂を満たし、他の人に注がれようとすることが起こります。そこで私たちは、誰に対しても穏やかな別の兄弟に会ったので、急いで彼に話しました。あれやこれやが起こり、私たちは彼に害を与え、彼の心に非難の罪をもたらします。私たちは次のように言った方を恐れません。 「泥だらけの腐敗で自分の仲間を半田付けする者は災いである」 (ハバク 2:15)。しかし、私たちは悪魔の行為を犯しており、それに対して無頓着です。悪魔でなければ、混乱させたり危害を加えたりするのは誰の仕事ですか?そして、私たちは自分自身と隣人の破滅のために悪霊を助けていることに気づきます。なぜそうなるのでしょうか?なぜなら私たちの中には愛がないからです。「愛は多くの罪を覆う」 からです (ペテロ第一 4:8)。 41. 聖徒たちは罪人を非難せず、彼から背を向けず、彼を憐れみ、悲しみ、戒め、慰め、病人のように癒し、彼を救うためにあらゆることをします。 -聖は何をしましたかアンモンは、兄弟たちがやって来て、混乱して彼に言った、「行って見てください、お父さん、これこれの兄弟の独房に女性がいるのですか?」彼はどんな慈悲を示したでしょうか? 兄は女性を浴槽の下に隠したのではないかと推測し、浴槽の下に行って座り、独房中を捜索するよう命じた。何も見つからなかったとき、彼は彼らに、「神があなたたちを赦してくださいますように」と言った。それで彼は彼らを辱め、隣人に対する告発を簡単に信じないよう教えて、彼らに大きな恩恵を与えました。 そして彼はその兄弟を正し、神に従って彼をかばうだけでなく、都合の良い時を見つけては忠告しました。皆を追い出したので、彼は彼の手を取ってこう言いました、「兄弟よ、自分の魂のことを考えてください!」 「この兄弟はすぐに恥ずかしくなり、優しさを取り戻し、罪をやめました。長老の慈善活動と思いやりは彼の魂に大きな影響を与えました。 42. 円を想像してください。その中心が中心であり、中心から放射される半径が光線です。これらの半径が中心から離れるほど、発散し、互いに遠ざかります。逆に、それらが中心に近づくほど、それらはより近くなります。この円が世界、円の真ん中が神、中心から円へ、あるいは円から中心へ向かう直線(半径)が人の生きる道であるとします。そしてここでもそれは同じです。聖徒たちが神に近づきたいと思って円の真ん中まで入ると、入るにつれて神にも、またお互いにも近づくことになります。さらに、彼らが神に近づくにつれて、彼らは互いに近づき、彼らが互いに近づくにつれて、彼らは神に近づきます。 – 削除についても同様に考えてください。それらが神から遠ざかり、外側に目を向けるとき、それらが中心から離れ、神から遠ざかる限り、それらは互いに遠ざかるのと同じ程度に、そして遠ざかるのと同じくらい遠ざかることは明らかです。お互いに遠ざかり、神から遠ざかります。これは愛の性質でもあります。しかし、私たちが外に出て神を愛さない限り、その限りにおいて、各人は隣人から遠ざけられます。私たちが神を愛するなら、神への愛を通して神に近づくほど、隣人との愛によって団結し、隣人と団結すればするほど、神とさらに団結することになります。 43. 時々、攻撃的な言葉を聞いた人が、その言葉に注意を払わず、あたかもその言葉を全く聞いていないかのように恥ずかしがらずに耐えることが時々起こるのはなぜですか、時々、それを聞くとすぐに、彼はすぐに恥ずかしい。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?これが、彼らが当惑しない理由です。 第一に、ある人は、祈りや良い運動の後、機嫌が良く、そのために兄弟を見下し、その言葉に当惑しないことがあります。また、誰かが誰かに大きな愛情を持っているため、その人によって与えられたすべてを悲しむことなく耐えることも起こります 。また、誰かが自分を侮辱しようとする人を軽蔑し、その侮辱を無価値に帰すことも起こります 。 - しかし、彼らはこれとは反対の理由で、機嫌が良くないため、または犯罪者に対して敵意を持っているため、およびその他の理由で当惑します。 「しかし、すべての混乱の主な理由は、私たちが自分自身を責めないことです。 44. アバ・ピーメンはこう言いました。「自分を責める人はどこへ行っても、どんな害や不名誉、あるいはその他の悲しみが降りかかろうとも、彼はすでに自分が不快なことすべてに値すると考えており、決して恥ずかしいとは思わない。そんな状態ほど気楽なものがあるでしょうか? 45. 誰かがこう言うだろう、「もし私の兄弟が私を侮辱し、私が自分自身を調べて、その理由を彼に何も教えていないことがわかったら、どうやって自分を責めることができますか?」 - 実際、誰かが神への畏れで自分を試してみると、行為であれ、言葉であれ、視覚であれ、あらゆる方法で理由を与えたことに気づくだろう。今のところ彼は何らかの理由を付けていますが、もちろんいつかは... このことか別のことで彼を怒らせたり、おそらく別の兄弟を怒らせたりして、そのために、あるいはしばしば他の罪のために苦しまなければならなかったのです。だからこそ私は、もし誰かが神への畏れをもって自分を吟味し、自分の良心を厳しく吟味するなら、必ず自分が罪を犯していることに気づき、自分を責めるだろうと言うのです。 46. 誰かが静かに孤独に座って、平和なままであることが起こります。しかし、その兄弟がやって来て、会話の合間に何か不快なことを言いました。すると彼はすぐに当惑し、「もし彼が私のところに来て私を当惑させなければ、私は罪を犯さなかったでしょう。」と言いました。 - なんとも面白い推理ですね!その言葉を彼に語った人は彼に情熱を与えたでしょうか?彼はすでに自分の中にいた人だけを呼びました。 - そして今、彼は弟のために悲しむのではなく、自分の情熱を悔い改め、自分自身を非難しなければなりません。そのような人は、腐ったパンのようなもので、外側は良いのですが、内側はカビが生えていて、誰かがそれを割ると、腐っていることが明らかになります。または、きれいな器のようなもので、内側は異臭と異臭でいっぱいで、誰かがそれを壊したとき、それを開けると、彼はすぐにその臭いに敏感になります。つまり、この人は、自分の中に情熱があることに気づかずに、この世に留まったように見えました。彼の兄は彼に一言話しかけ、彼の内に隠れていた腐敗に気づきました。したがって、赦されたいと思うなら、自分を責めて悔い改めさせなさい。これが彼が純粋さを達成し、成功する唯一の方法です。また,その兄弟が自分にそのような恩恵をもたらしてくれたことにも感謝すべきです。 47. 魂は罪を犯すと、そのために疲れ果てます。というのは、罪はそれにふける者を弱らせ、疲弊させるからである。したがって、彼に起こるすべてのことが彼に負担を与えます。人が善に成功すると、成功するにつれて、以前は困難であったことがその人にとって容易になります。 48. いずれにしても、私たちは悲しみに目を向けなければなりません。誰かが私たちに善いことをしたとしても、私たちが誰かから悪影響を受けても、私たちは悲しみに目を向け、自分に起こるすべてのことについて神に感謝し、常に自分を責め、何か良いことが私たちに起こったら、それは慈悲の摂理の問題だと言わなければなりません。それが悪であるなら、それは私たちの罪のためです。 49. 私たちは毎日罪を犯し、自分の情熱を満足させています。私たちは先祖から示された正しい道、つまり自責の道を離れ、隣人を非難するという曲がった道を歩んでいます。 「そして私たちは皆、あらゆる事柄において自分の兄弟に責任を負わせ、すべての重荷を彼に負わせようとします。誰もが怠け者で、戒めを一つも守らず、隣人にすべての戒めを守るよう要求します。 50. 「お父さん、この道で見つけた一番大切なものは何ですか」と尋ねられて、「すべてのことについて自分を責めるべきだということです」と答えた長老はどこにいるのですか。そこでアバ・ピーメンはうめき声を上げて言いました。「すべての美徳がこの家に入ってきましたが、一つの美徳がなければ、人は抵抗するのが難しいのです。」 「これはどんな美徳なのでしょうか?」彼らは彼に尋ねました。彼はこう答えました。「それは人が自分を責めるためです。」そして聖アントニオスはこう言いました。「神の御前で自分の罪を負い、息が絶えるまで誘惑を待つのは偉大な行為です。」そして、私たちの先祖たちが、たとえどんなに小さなことであっても、すべてを神に委ね、すべてのことについて自分を責めるというこの規則を常に守っていたという事実から平安を見いだしたことがどこでも見られます。 51. 教父たちは、修道士が怒ったり、誰かを侮辱したりするのは普通のことではないと言い、さらに次のようにも言った。 – イライラや怒りにふけるだけでなく、憤りを感じたままになっているとき、私たちは自分自身について何と言うべきでしょうか。 – このような哀れで非人間的な(私たちの魂の)状態を嘆く以外に、私たちは何をすべきでしょうか? - しかし、兄弟たち、自分自身に注意を払い、神の助けを得て、この破壊的な情熱の苦い気持ちを取り除くように努めましょう。 52. 兄弟たちの間に混乱や不快感が生じることはよくあるが、彼らはたいていこうした争いを急いで解決し、なだめられる。しかし、頭を下げて和解した後でも、弟を悲しみ続け、弟に対する思いを抱き続ける人もいます。これは恨みであり、その中で固まって死んでしまわないように、十分な注意が必要です。イライラした後すぐに和解した彼は怒りを癒しましたが、まだ恨みと闘っていないため、兄弟に対して悲しみ続けています。なぜなら、ある種類の憤り、別の種類の怒り、別の種類の過敏症、そして別の種類の混乱があるからです。これをよりよく理解するために、例を挙げて説明します。最初に火を起こす者は小さな石炭を取る、これは侮辱を犯した兄弟の言葉です。この単語を動かすと、残り火が消えます。もしあなたがこう思ったら、「なぜ彼はそんなことを言ったのでしょう?そうなったら、私は彼にあれこれ話します。彼が私を怒らせたくなかったらこんなことは言わなかったでしょう、だから私も必ず彼を侮辱します。」 「つまり、あなたは破片か何かを、まるで火を起こすかのように植えて、煙を発生させました。これは混乱です。」混乱とは、心を興奮させ、苛立たせる思考の動きや興奮そのものです。そしてイライラは、悲しませた人に対する復讐的な反乱であり、祝福された人が言ったように、それは傲慢に変わります。アバ・マルコ:「思考によって煽られた怒りは心を苛立たせます。祈りはそれを殺します。」もしあなたが弟の小さな言葉を我慢していれば、当惑が起こる前にこの小さな残り火を消していたでしょう。 - ただし、必要に応じて、沈黙、祈り、心からの一礼で、まだ新しいうちに都合よく消すことができます。 – つまり、喫煙を続けた場合です。 「なぜ彼は... 私もそうしなければならないのですか?」という考えであなたの心をイライラさせ、興奮させます... そしてそこからあなたの心は燃え上がり、過敏性の炎症が生まれます。 「その気になれば、怒りが起こる前に消すことができます。」自分をかき乱し、イライラさせ続けると、火に薪を加えて激しい炎を生み出す人のようになってしまいます。これが怒りです。そして、怒りが硬直化すると、恨みに変わり、人は血を流さない限り(汗を流して自分自身に苦労すること)、そこから自分自身を解放することはできません。 53. 見よ、あなたは最初の混乱が何であるか、イライラが何であるか、怒りが何であるか、そして憤りが何であるかを聞いたでしょう。たった一言がどうしてこれほどの悪につながるかわかりますか?なぜなら、もしあなたがまず自分を責め、兄弟の言葉を忍耐強く耐え、彼に復讐したくなく、一言で二言五言言い、悪には悪を報復するのであれば、それは当然のことである。そうすれば、私はこれらすべての悪を取り除くでしょう。したがって、私はあなたに言います。情熱がまだ若いうちに、情熱があなたの中に根を下ろして強くなり、あなたを抑圧し始める前に、常に断ち切ってください。そうすれば、あなたはそれらによって多くの苦しみを負わなければならないからです。小さな草の葉を引き抜くことと、大きな木を根こそぎにすることは別のことです。 54. 行為だけでなく、言葉や外見でも悪に悪を返すことができる。別の人は、自分は実際には悪に悪を返しているのではないと考えているが、言葉や外見、動きや視線で返していることが判明する。なぜなら、このようなことによって兄弟を怒らせることができ、これもまた悪に対する悪への報復だからです。もう一人は、行為でも、言葉でも、外見でも、動作でも、悪に復讐しようとはしていませんが、心の中では兄弟に対して不快感を抱いており、彼に対して悲しみを抱いています。ある人は兄弟を悲しんでいませんが。しかし、もし誰かがその兄弟を何らかの形で侮辱するだろうと聞いたり、叱られたり屈辱を与えられたりしたと聞いて喜ぶなら、その人もまた心の中で悪に悪を返していることになる。別の人は、心の中に悪意を抱いておらず、自分を侮辱した人の屈辱を聞いても喜ばず、侮辱されても悲しむが、自分の幸福を喜ばない。彼はどんなに栄光を受けて喜んでいるのに、彼は悲しんでいる。これも、最も穏やかなものではありますが、一種の恨みです。 55. また、もし誰かがたまたま彼を侮辱し、彼らが互いにひれ伏して互いに和解したとしても、その人と平和に暮らし、心の中に彼に対するいかなる邪悪な考えも抱いていない。しばらくして、彼が再び自分のために悲しいことを言うと、前者のことを思い出し始め、後者のことだけでなく前者のことについても当惑します。 「この人は、傷を負って絆創膏を貼っている人のようなものです。傷は治り、治りましたが、その場所はまだ痛いです。そして誰かがそこに石を投げると、この場所は全身よりも大きな損傷を受け、すぐに出血し始めます。この男性も同じように苦しんでいます。傷があり、絆創膏を貼っていました。お辞儀をして傷を治した、つまり怒り、和解。彼はまた、心に邪悪な考えを一つも抱かないよう努めて、恨みに対して自分を強化し始めました。これは傷が治りつつあることを意味します。しかし、それはまだ完全に治っていません - まだ恨みの名残があり、人がわずかな打撲傷でも受けると、そこから都合よく傷が再生します。 56. 痛みの箇所が完全に成長し、恥辱が残らず、この場所に傷があったことを認識できないように、内部の膿を完全に浄化するように努める必要があります。どうすればこれを達成できるでしょうか? - 犯罪者のために心を込めて祈り、こう言います:神様、彼の祈りのために私の兄弟と私を助けてください! - 彼の兄弟のためにこのように祈っています。彼は思いやりと愛を示しますが、自分自身のために助けを求め、祈りのために自分自身を謙虚にします。そして、思いやり、愛、謙虚さがあるところでは、イライラや恨み、その他の情熱に何の時間を割くことができるでしょうか? - そしてアバ・ゾシマはこう言いました。「もし悪魔がそのすべての悪霊を使ってその悪意のすべての狡猾さをかき立てるなら、そのとき彼のすべての狡猾さはキリストの戒めに従って謙虚さから廃止され、打ち砕かれるでしょう。」また別の長老は,「敵のために祈る者には復讐心はない」と言いました。 57. 長老たちのアドバイスに実践的に従えば、彼らの言うことがよく理解できるようになる。そうしないと、言葉だけで修行の仕事を学ぶことはできません。芸術を学びたいと思っていて、言葉だけでそれを理解できる人はどんな人でしょうか?いいえ;まず彼は自分の製品を働いてはダメにし、働いては破壊する。そして、神の助けを得て、自分の仕事と意志を見つめながら、労働と忍耐を通して少しずつ芸術を学んでいきます。しかし、私たちは本題に入らずに、言葉だけで芸術を学びたいのです。こんなことは可能でしょうか?! 「時間があるうちに、自分に気を付けて頑張っていきましょう。」 58. 嘘つきは神と一致しないので、私たちは嘘に騙されないようにあらゆる方法で注意を払わなければなりません。嘘は神にとって異質なものです。聖書は、 「嘘は悪魔から出たものである 」、悪魔は 「偽りであり、偽りの父である」 と述べています(ヨハネ 8:44)。見よ、悪魔は偽りの父と呼ばれていますが、真実は神です。なぜなら、神ご自身が、 「わたしは道であり、真理であり、命である」 (ヨハネ14:6 )と言っているからです。私たちが嘘によって誰から自分を引き離し、誰と団結するのかがわかります。 - したがって、私たちが本当に救われたいのであれば、全力と熱意を持って真実を愛し、すべての嘘から身を守らなければなりません。そうすれば、嘘が私たちを真実や人生から引き離すことはありません。 59. 嘘には 3 つの異なるタイプがあります。1 つは思考に関する嘘、もう 1 つは言葉に関する嘘、そしてもう 1 つは自分の人生そのものに関する嘘です。 – 自分の仮定を真実として受け入れる人は、つまり、嘘をつきます。隣人に対する空虚な疑惑。たとえば、誰かが自分の兄弟と話しているのを見ると、彼は自分なりの推測を立てます。彼は私のことについて何か言っているのではないか、などと考えます。 - そのような人は自分の考えに嘘をつきます。なぜなら、彼は何も本当のことを言わず、自分の意見に従っているだけであり、そこから中傷、噂話、敵意、そして非難が生まれるからです。 – 一言で言えば、たとえば、怠惰すぎて通夜のために起きることができず、「ごめんなさい、私は起き上がるのが面倒だった」とは言わない人は嘘をついています。しかし彼は、「熱があって、体調が悪かった」と言い、一人も頭を下げて和解させないよう、何十もの偽りの言葉を思いつきます。また、何か欲しいことがあっても、「これが欲しい」と直接は言わず、常に言葉を歪曲して病気か必要性を指摘し、欲望が満たされるまで嘘をつきます。彼が真実を語ると、彼らはついに彼を信じなくなります。 - 淫行者であるのに禁欲しているふりをしたり、貪欲で慈悲深いふりをしたり、傲慢で謙虚なふりをしたり、自分の人生に嘘をつきます。 60. 自分のことは大事にしましょう。私たちがこの時間を無駄に過ごしたら、誰が私たちに時間を与えてくれるでしょうか? 確かに、私たちがこの日々を探しても見つからない時が来るでしょう。アバ・アルセニオスはいつもこう思っていました、「アルセニオス、なぜこの世を去ったの?」 61. 私たちが少しでも努力したいと思ったら、あまり悲しむことも、困難を経験することもないだろう。なぜなら、もし誰かが自分自身に偉業を達成することを強制したとしても、その後努力を続けると、その人は少しずつ成功し、そして平和に美徳を遂行するからです。なぜなら、神は彼が無理をしているのを見て、彼に助けを与えてくださるからです。自分自身を強制しましょう。なぜなら、私たちはまだ完全には達していませんが、努力すれば、苦労を通じて助けが得られ、その助けによってあらゆる種類の美徳を獲得できるからです。父親の一人が「血を与えて霊を受け取りなさい」と言った理由はここにあります。努力すれば美徳のスキルを身につけることができます。 62. 大工仕事を学びたい人として、他の工芸には携わらない。同様に、スピリチュアルな仕事を学びたい人は、何も心配せず、それを習得する方法を日夜研究する必要があります。ただし、何事も適度でなければなりません。長老の一人は、「王道に沿って歩き、マイルを数えなさい」と言いました。なぜなら、美徳とは過剰と不足の中間だからである。聖書の中でこう言われているのはそのためです。右にも他にも脇を向かず、王の道を歩みなさい(申命記5:32; 17:11 )。 63. 悪それ自体は何もない、なぜならそれはいかなる存在でもなく、何の構成も持たないからである。しかし、魂は美徳から逸脱し、情熱的になり、罪を生み出し、そしてその中で自然な平和を見出すことができずに衰退します。そして、木の中に自然に虫がいるでしょうか?しかし、彼の中に少し腐りが生じてきます。この腐りから虫が生まれ、その同じ虫が木を食べます。神学者グレゴリウスが言ったように、魂自体が悪を生み出し、再び悪に苦しむのです。「火は物質の生成です。火は物質の生成です。そして悪が悪を食べるように、物質を食べるのです。」 64. 体の病気でも同じことがわかります。誰かが不規則に生活し、健康に気をつけないと、体の中で何かの過剰または不足が発生し、そこからその人は後に病気になります。そしてそれ以前には、病気はまったく存在せず、決して何でもありませんでした。そしてまた、体が治癒した後は、病気はまったく存在しません。したがって、同様に、悪とは、本来的にそれに属するものであり、美徳で​​ある本来の健康を失った魂の病気です。 65. 人間には 3 つの状態がある。情熱に従って行動するか、情熱に抵抗するか、情熱を根絶するかのいずれかである。それを実現させ、満足させる人は、情熱に従って行動します。それに抵抗する人は、それに行動せず、それを切り離さず、いわば慎重に情熱を回避しながら、それでも自分の中に情熱を持っている人です。そして、情熱は、情熱と闘い、情熱に逆らって行動する人によって根絶されます。 66. 情熱によって行動する者は、敵から矢を受けて、それを自分の手で自分の心に突き刺すようなものである。情熱に抵抗する人は、敵から矢を浴びても、鎧を着ているので傷を受けない人のようなものです。そして、情熱を根絶する者は、詩篇にあるように、敵から矢を浴びせられて、それを打ち砕くか、敵の心に戻す者のようなものです 。押しつぶされる 。 67. ある兄弟は熱で7日間過ごしましたが、さらに40日が経ちましたが、まだ自分の中に強さを見つけることができません。 「この謙虚な人は7日間病気でしたが、まだ回復していないのに何日経ちましたか?」これは魂にも起こります。大した罪を犯さない人でも、罪を正すまでにどれほどの時間をかけて血を流すのでしょうか。 68. 私たちは、自分たちの兄弟たちがどのようにして私たちの間から誘拐されるかを見て、少しずつ死に近づいていることを知っているにもかかわらず、自分自身に注意を払いません。自分自身に注意を払い、時間がある限り無駄にしないようにしましょう。私たちがこの長老の言葉を覚えていないのと同じように、誰かが金や銀を失っても、代わりに何か他のものを見つけることができると言った。私たちが時間を失い、怠惰と怠惰の中で生きていると、失われたものに代わる時間を見つけることができなくなります。実のところ、この時間は1時間でも探しても見つかりません。 69. 一人の大老人が弟子たちと、大小さまざまな糸杉の木がある場所を歩いていました。長老は弟子の一人に「この糸杉の木を引き抜いてください」と言った。ヒノキは小さいので、お兄さんはすぐに片手で引き抜きました。長老は、最初のものより大きいもう一つの紙を指さして、「これも引き裂きなさい」と言った。兄はそれを両手で振り、引き抜いた。長老は彼にさらに大きな別のものを見せました。彼はそれも引き抜きましたが、非常に困難でした。それから彼は別のさらに大きなものを指さしました。兄弟は、最も困難を抱えて、最初にそれをたくさん揺らし、働き、汗をかき、最後にこれも引き抜きました。最後に長老はさらに大きなヒノキを見せました。しかし兄は、一生懸命汗を流しましたが、抜くことができませんでした。長老は、自分一人ではこれを行うことができないと見て、別の兄弟に手伝うよう命じました。そして、二人ともそれをひったくる時間がほとんどありませんでした。 「そこで長老は弟子たちにこう言いました。それらが小さいうちは、望めば簡単に引き抜くことができます。私たちが彼らを小さいかのように世話すると、彼らは強くなり、彼らが強くなればなるほど、彼らは私たちに多くの仕事を要求します。そして、それらが私たちの中に深く根付いている場合、神に従って私たちを助けてくれる聖徒たちの助けがなければ、どんなに困難があったとしても、私たちだけでそれらを自分自身から引き抜くことはできません。」 70. 預言者はバビロンの娘にこう言います。 「あなたがたの赤ん坊を石に打ちつけてきた人、そしてこれからも石に打ちつける人は幸いです。」 (詩篇 136[137]:9)。 – バビロンの娘は、罪深く不敬虔なものすべての象徴です。その製品は情熱的な思考と行為です。自分の中に生じる邪悪な考えを受け入れず、それらが自分の中で成長して悪を実行する余地を与えず、それがまだ小さいうちに、そしてそれらが根を張って彼に対して立ち上がる前に、幸いな人は、彼はあらゆる方法で彼らを揺るぎない決意の石に打ち砕き、主イエス・キリストの御名において彼らを滅ぼそうとします。 71. 教父たちは、人がどのように徐々に自分自身を清めるべきかを私たちに示しました。毎晩、自分自身を調べ、日中をどのように過ごしたか、そして朝にもう一度、夜をどのように過ごしたかを調べ、自分が犯した罪を神の前に悔い改めるべきです。私たちは多くの罪を犯しているため、物忘れのせいで、自分を試すために6時間経っても、時間をどのように過ごし、何に罪を犯したかを本当に知る必要があります。 72. このように自分を試し始める人は誰でも、彼の中の悪は少しずつ減少し始めるでしょう - そして、もし彼が9つの罪を犯したなら、彼は8つの罪を犯すでしょう。そして、神の助けを得て、徐々に成功していき、自分の中で情熱が強まるのを許しません。情熱の習慣に陥ることは大きな災難です。 73. 一度怒った人を怒っているとは言わず、かつて淫行に陥った人を淫行者とは言わず、かつて慈悲を示した人を慈悲深いとは言わない。しかし、美徳においても悪徳においても、頻繁に訓練することで魂はスキルを獲得し、そのスキルが魂を苦しめたり落ち着かせたりする。美徳は休息を与えます。私たちが善を行えば行うほど、私たちは美徳においてより多くのスキルを身につけ、それによって私たちは本来の性質を取り戻し、本来の健康を取り戻していきます。そして、悪徳は苦しみます。それは、それを通して私たちが、私たちの性質にとって異質で敵対的な習慣を受け入れ、それがそれを破壊するからです。 74. ワシが完全にネットの外にいるが、片方の爪でネットに絡まると、その小ささによってすべての力が破壊されます-そして、捕手は望むときにすぐにそれを捕まえることができます。同様に、魂は、たとえたった 1 つの情熱を習慣に変えたとしても、その情熱のせいでそれが彼の手の中にあるので、敵はいつでも好きなときにそれを打ち倒します。情熱をスキルに変えてはいけません。誘惑に陥らないように、昼も夜も努力して神に祈りましょう。たとえ私たちが人間として敗北し、罪に陥ったとしても。それから私たちはすぐに立ち上がり、悔い改め、神の慈しみの前で泣き、見守って努力するように努めましょう。そして神は、私たちの善意、謙虚さ、悔い改めを見て、救いの手を与え、憐れみを示してくださるでしょう。 75. 起こることはすべて神に向かって言われるべきである、「神の意志なしには何も起こらない。神の意志なしには何も起こらない。」神は、あれもこれも良くて役立つことを知っているので、このようなことが起こるのです。神が創造されたすべてのものには、良くないものは何もなく、 「すべては善であり、善いものである」 (創世記 1:31 )。ですから、何が起こっているのかを誰も悲しむべきではありませんが、それを神に報告したので、落ち着いてください。起こる悲しみに疲れきって、人生そのものを放棄し、悲しみを紛らわすためだけに死を甘美なものと考える人がいます。しかし、これは卑怯さと多くの愚かさから来ています。彼らは、魂が肉体を離れるときに私たちに訪れる恐ろしい必要性を知りません。 76. ある非常に熱心な兄弟は、ある長老にこう尋ねました。「なぜ私の魂は死を望むのですか?」長老は彼に答えました、「あなたは、来たるべき悲しみがこの悲しみよりもずっと重いことを知らずに、今の悲しみに耐えたくないからです。」 「そしてもう一人の兄弟も長老にこう尋ねました。「なぜ私は独房にいるときに不注意に陥るのですか?」そして彼は彼に言った、「あなたは、期待される平和も将来の苦しみもまだ認識していないからです。もしあなたがこのことを確実に知っていたなら、たとえあなたの独房が虫だらけで首までその中に立っていたとしても、あなたはリラックスすることなくこれに耐えることでしょう。」しかし、眠っている私たちは救われたいと思っているので、悲しみに疲れ果てています。一方、私たちは、そこで大きな平安を見つけるために、ここで少し悲しむ特権を与えられていることに神に感謝し、自分自身を祝福していると考えるべきです。 77. エヴァグリオスはこう言った、「情念に身を任せて、できるだけ早く死ぬように神に祈る者は、大工に早く自分のベッドを切り刻んでくれと懇願する病人のようなものである(その上で苦しみの中でいくらかの慰めを受けていた)。この肉体にいる間、魂は情熱から解放され、いくらかの慰めを受け取ります。ここで人は食べ、飲み、眠り、話し、友人とコミュニケーションをとります。魂が肉体を離れると、魂は情熱とともに一人で残り、したがって常に情熱に悩まされます。彼女は彼らに抱きしめられ、彼らの火傷によって焼かれ、神のことさえ思い出せないほどに彼らによって苦しめられます。詩篇が「私は神を思い出して喜びました」 (詩篇 76[77]:4)と述べているように、この神を思い出すことは魂を慰めるでしょう。 しかし、彼女の情熱がそれを許しません。 78. ここでの苦しみから、そこにも苦しみがあることがある程度理解できます。たとえば、誰かが熱を出したとき、何が彼をやけどさせるのでしょうか?この灼熱感を生み出すのはどのような火なのでしょうか?同様に、情熱的な魂はそこで常にその邪悪な習慣に悩まされており、絶えず燃え上がり、燃え上がらせている情熱についての苦い記憶と痛みを伴う印象を持っています。 79. さらに、聖書の中で語られている恐ろしい拷問、火、暗闇、無慈悲な下僕たち、その他の倦怠感、つまり悪魔との共生、そこに火が用意されているだけの恐ろしい場所を恐怖を感じることなく思い出すことができる人は誰なのか。 (マタイ 25:41)? ――では、非難という恥辱だけでもどれほど悲惨で殺人的なものなのでしょうか? 聖クリュソストモスはこう述べています。「火の川が流れず、恐ろしい天使たちが私たちの前に立たなければ、すべての人が裁きに呼ばれ、ある者は栄光を受け、他の者は送られるであろう。彼らが神の栄光を見ないように、不名誉を負って立ち去った。恥と不名誉、そして非常に多くの恩恵を剥奪されたことに対する悲しみというこの罰は、どんなゲヘナよりも恐ろしいものではないでしょうか?」 – 80. このような災いを取り除くために、自分自身を清めるように努めましょう。もちろん、努力は必要です。憐れみを得るために働きましょう。畑を持っている人がそれを放置すると、草が生い茂ってしまうのではないだろうか? 「そして、彼がそれを無視すればするほど、それは棘とアザミでいっぱいになるのではありませんか?」次に、自分の怠慢の間に生えてしまった悪い草をすべて自分の畑から取り除きたいとき、放置すればするほど彼の手はさらに血まみれになるのではないだろうか? 「というのは、彼は草を刈るだけでなく、根から引き抜かなければならないからです。そうしないと、どれだけ剪定してもまた成長し続けるからです。これが私たちの魂に起こることです。私たちがそれを無視すると、あらゆる種類の邪悪な情熱の薬が生い茂ってしまいます。後で、私たちが正気に戻ってそれを浄化し始めるとき、痛みを伴う労働は避けられません。なぜなら、私たちは情熱的な行為だけに遅れをとってはならず、情熱的な習慣自体を根絶しなければならないからです。しかし、情熱的なスキルほど恐ろしいものはありません。 「小さな功績ではありません」と聖ラウレンシオは言う。聖バシレイオスは、悪い習慣を克服します。習慣は、長い年月をかけて根付いているため、自然の力を受けることがよくあります。 81. 人は情熱を断ち切るだけでなく、その原因も断ち切り、悔い改めと泣きによって自分の性格の構造をよく肥やし、それから良い種を蒔き始めなければなりません。良い作品。というのは、畑で起こることと同じように、畑を切り開き、肥料を施した後、良い種を蒔かないと、雑草が芽を出し、浄化されて土が緩んで柔らかくなったのを見て、その奥深くに根を張るからです。過去の行為を悔い改めて道徳を正し、美徳を身につけることに気を配らない人であれば、福音では帰還について何と書かれているのかということです。汚れた霊は再び元の生活に戻り、今は清められて一掃され、今では他の7つの霊とともにいます。これにより、その人は以前よりも悪くなります(マタイ12:44)。 82. 救われたいと願う人は誰でも、悪を行ってはいけないだけでなく、詩篇に 「悪を離れて善を行いなさい」 (詩篇 33[34] 篇)と言われているように、善も行わなければなりません。たとえば、誰かが怒っていた場合、怒らないだけでなく、柔和さを身につける必要があります。もし誇りに思っている人がいるなら、その人は誇りに思うのではなく、謙虚になるべきです。なぜなら、あらゆる情熱には、その反対の美徳があるからです。プライド - 謙虚、強欲 - 慈悲、淫行 - 純潔、臆病 - 忍耐、怒り - 柔和、憎しみ - 愛。 83. 以前と同様に、私たちは美徳を追放し、代わりに情熱を採用しました。したがって、私たちは今、情熱を追い出すだけでなく、その代わりに自分自身の中に美徳を植え付けるように努めなければなりません。私たちは、神から与えられた美徳を自然に自分の中に持っています。なぜなら、神は人間の創造そのものにおいて、 「人間を私たちの姿に似せて造ろう」 (創世記 1.26)と言われたように、すべての美徳を人間に注入されたからです。神は魂を不滅で自由に創造されたので、 「似せて 」と言われ 、あたかも 「わたしが聖であるように、聖なる者となりなさい」 (ペテロ第一 1:16)のように美徳を指しているからです。したがって、美徳は本質的に私たちにとってのものです。そして情熱は私たちの本性に属しているのではなく、私たちの本性に持ち込まれたものです。つまり、魂が自己満足に耽溺すると、魂は美徳から逸脱し、自分自身の中に情熱を持ち込むことになります。 84. アバ・ピーメンは、修道士の成功は誘惑の中で表れる、と上手に言いました。本当に 「主のために働き始める」 修道士は、「誘惑に備えて魂を準備」 し なければならないからです(シラー 2:1 )。神の摂理なしには何も起こらないと信じて、自分に起こるあらゆることに驚いたり当惑したりする。そして神の摂理は完全に善であり、魂の利益に役立ちます。神がなさることはすべて、私たちの利益のために行われ、私たちに愛と憐れみを与えてくださるからです。そして、使徒が言ったように、私たちは 神の慈しみに対して「すべてのことにおいて感謝し」 (エペソ5:20、Ⅰテサロニケ5:18)、自分の身に起こったことについて決して悲しんだり気落ちしたりせず、すべてを受け入れなければなりません。それは、恥ずかしがることなく、謙虚に、そして神への希望を持って私たちに起こります。神が私たちにしてくださるすべてのことは、ご自身の善意に従って行われると信じ、私たちを愛し、私たちを愛しています。私たちにとっては良いことです。 85. 誰かに友達がいて、彼が彼を愛していると確信している場合。そして、彼が何か、それがたとえ困難なことであったとしても、彼は自分がそれを愛からしたのだと思い、その友人が自分に危害を加えたかったとは決して信じません。私たちはなおさら、私たちを創造し、もたらした神のことを考えるべきです。私たちを存在から存在へと変え、私たちのために人間となり、私たちのために死んでくださったということは、神はご自身の善意と私たちへの愛から私たちとともにあらゆることをしてくださるということです。別の人は友人のことを考えるかもしれません。彼はすべてのことを私に愛し、同情してくれます(そしていつでもそうする準備ができています)。しかし、彼は私に関係するすべてのことを常にうまく調整できるほどの慎重さを持っていません。だからこそ、彼は私に危害を加えないことが起こります。私たちは神についてこれを言うことはできません。なぜなら、神は知恵の源であり、私たちにとって有益なことをすべてご存じであり、それに基づいて、私たちに関係するすべてのことを、最も重要でないことも含めて整えてくださるからです。もう一度、ある友人について言えますが、彼は私たちを愛し、同情しており、私たちの懸念を整理するために非常に理性的ですが、私たちに利益になると考えていることについては私たちを助けることができません。しかし、これは神については言えません。神にとってはすべてのことが可能であり、不可能なことは何もないからです。これらすべてによると、たとえそれが残念なことであっても、私たちは自分に起こるすべてのことを、恩人であり善良な主である神から来たものとして感謝を持って受け入れなければなりません。 86. 誰かが忍耐と謙虚さをもって誘惑に耐えるなら、それは彼に害を及ぼすことなく通り過ぎるでしょう。もし彼が臆病で、当惑し、すべての人を責めるなら、そのとき彼は自分自身に負担をかけるだけで何の利益も得られず、自分自身を傷つけるだけです。一方、誘惑は、恥ずかしがらずに耐え忍ぶ人に大きな利益をもたらします。 87. たとえ情熱が私たちを混乱させたとしても、私たちは当惑すべきではありません。情熱的な人よ、どうしてあなたは驚かなければなりませんか、そしてなぜ情熱があなたを悩ませているとき、なぜ恥ずかしい必要がありますか? 「あなた自身が自分の中にそれを形成し、進んでそれを自分の中に持っているのに、恥ずかしいのですか?」 - あなたは彼女の誓約を受け入れてこう言います:なぜ彼女は私を当惑させるのですか? - 忍耐強く、努力し、助けてくださるよう神に祈ったほうがよいでしょう。情熱を満たした人が、残念な情熱に襲われないということはあり得ません。アバ・シソエスが言ったように、彼らの器はあなたの中にあります。彼らに誓約を与えれば、彼らはあなたから離れていきます。私たちはそれらを愛し、それを実行に移しているので、たとえ自分の意志に反してでも、情熱を満たさなければならない情熱的な考えに捕らわれないことは不可能です。なぜなら、私たちは自ら進んで彼らの手に自らを引き渡したからです。 88. 情熱に従って行動し始める前に、情熱的な考えが浮かんでくる人は、まだ自分の街にいて、自由であり、神の助手がいます。なぜなら、彼が神の前にへりくだり、少し苦労すればすぐに、神の助けが現れて彼を情熱の攻撃から解放してくれるからです。誰かが戦わずに、自分自身を耽溺して肉欲の快楽に耽る場合。そうなると、神の助けは彼から遠ざかり、情熱が彼を情熱的な仕事へと駆り立て、その後に彼は無意識のうちにその情熱に奉仕するようになるのです。 89. ある偉大な長老の弟子の一人が肉欲の戦いに苦しんだとき、長老は彼の労苦を見てこう言った、と語られています。 」すると弟子はこう答えました。なぜ神に忍耐を与えてくださるように祈るのですか。」長老は彼にこう言いました。「あなたが成功していて、私よりも優れていることが分かりました。」本当に救いを望んでいるのはそういう人たちなのです!これが誘惑のくびきを謙虚に負うことを意味します。 90. 神がイスラエル人をエジプトとファラオの奴隷状態から連れ出すためにモーセを遣わしたとき、ファラオは彼らにさらに重荷を負わせた。したがって、悪魔は、神が魂を憐れんでいると見ると、それを憐れみ、情熱の重荷から解放しようとしますが、その後、魂にさらに情熱の重荷を負わせ、それとさらに強く闘います。しかし、父親たちはこのことを知っていて、自分たちの教えで人間を強め、人間が恐怖に耽ることを許さないのです。 「主を信頼する者たちよ、勇気を出して心を強く持ちなさい」 (詩篇 30[31]:25)。 91. 神への畏れは魂に戒めを守る動機を与え、戒めを通して霊的な家が建てられます。私たちは神を畏れ、冬、雨、稲妻、雷を守ってくれる家を建てましょう。冬には家を持たない人は大きな苦しみに苦しむからです。 92. 霊的な家をどのように建てるべきか、これは世的な家を建てることから学ぶことができます。家を建てる人は四方すべてに壁を築き、ただ一つの壁については気にしません。そうしないと、コストと労力が無駄になってしまいます。同様に、霊的な家を築きたい人は、自分の建物のどの側面も無視してはならず、スムーズかつ一貫してそれを建てるべきです。これは、アバ・ヨハネが言ったことを意味します。「私は人に、あらゆる美徳を毎日少しずつ身につけてもらいたいのです。」ということではなく、1 つの美徳を持ち続け、その美徳だけを満たしながら、その美徳だけを満たしている人たちのようにではありません。他人のことは気にしない。 93. このようにして、霊的な家は四方八方に均等かつ調和して建てられます。 – まず、基礎を築かなければなりません。それは信仰です。 「信仰がなければ、神を喜ばせることは不可能です」 (ヘブル 11:6 )からです。そして、これに基づいて、建物を均等に建てます。つまり、従順が起こった場合は、従順の石を置き、兄弟の悲しみに遭遇した場合は、忍耐の石を置かなければなりません。禁欲の機会が訪れたら、禁欲の石を置かなければなりません。したがって、機会が与えられるすべての美徳から、人は建物に石を置き、このようにして建物を四方八方から築き上げ、建物の中に慈悲の石か、意志を断つ石か、柔和の石など。しかし、それだけではなく、忍耐と勇気が大切にされなければなりません。なぜなら、それらは礎石であり、それらによって建物は接続され、壁と壁が接続され、それらが曲がったり互いに離れたりするのを防ぎます。 。忍耐と勇気がなければ、誰も美徳を実践することはできません。「忍耐すれば、あなたは自分の魂を得るだろう」 と言われるのはこのためです (ルカ 21:19)。 94. 家を建てる人は、すべての石に石灰を塗る。モルタルを使わずに石の上に石を置くと、石が落ちて家が倒壊してしまうからです。石灰は(精神的な創造物において)謙虚さを意味します。なぜなら、石灰は地球から採取され、すべての人の足元にあるからです。そして、謙虚さなしに行われるいかなる美徳も美徳ではありません。このことについて祖国でもこう言われています。「釘がなければ船を造れないのと同じように、謙虚さがなければ人は救われない」。 - 普通の家には屋根があります。家の屋根が家の完成であるのと同じように、霊的な家の屋根は愛であり、美徳の完成を構成します。 – 法律で定められているように(申命記 22:8)、子供たちが屋根から落ちないように、屋根の周りには手すりが付いています。精神的な建物の手すりは、飲酒、注意、祈りを表します。そして子供たちは魂の中で起こる考えであり、それは飲酒と祈りによって保存されます。 95. しかし、この創造に関しては、もう一つ必要なことがある。それは、創造者が熟練していることである。なぜなら、熟練していないと壁を曲げてしまい、いつか家が倒壊してしまうからです。美徳を知的に遂行する人は熟練しています。なぜなら、ある人が善を行うという仕事に触発されても、その仕事を不当に行うため、自分でそれを破壊したり、常にその仕事を台無しにしてしまうことが起こるからです。したがって、建物を完成させるのではなく、建設して破壊するだけです。 96. これは多くの例のうちの 1 つです。誰かが虚栄心から、あるいは自分が特別な美徳を行っていると心の中で考えて断食する場合、その人は不当な断食をすることになり、そのため、その後、自分が何か偉大であると考えて兄弟を非難し始めます。そして、彼は石を1つ置き、2つを取り除いただけでなく、隣人の非難によって壁全体を破壊する危険にさらされていることが判明しました。しかし、賢明に断食する人は、自分が特別な美徳を行っているとは考えておらず、断食者として賞賛されることを望んでいません。しかし彼は、禁欲によって純潔を獲得し、父親たちが言うように、「謙虚さへの道は知的に行われる肉体労働である」などというように、謙虚さを身につけることができると考えている。 「彼は家をしっかり建てる腕の良い大工さんだった。 97. 美徳は自分の力を超えており、自分には達成することは不可能であるという考えに夢中になってはいけません。しかし、信仰に触発されて、大胆に始め、神の前に善意と勤勉さを示してください。そうすれば、美徳を実践するために神があなたに与えてくださる助けが分かるでしょう。「2 つの階段があり、1 つは天国に、もう 1 つは地獄に続いていますが、あなたは両方の階段の真ん中の地面に立っていると想像してください。考えたり言ったりしないでください。どうすれば地球から飛び立って、突然空の高さにいることに気づくでしょうか。階段の上で。何か悪いことをして落ち込むことには気をつけてください。少しずつ立ち上がって、自分に降りかかる良いことをしてみてください。あらゆるビジネスがステップアップします。ですから、神の助けを受けて一歩ずつ上がって、最終的にはしごの頂上に到達します。 98. 求めれば見つかり、求めれば得られる。なぜなら、福音書はこう言っているからです。 「求めなさい。そうすれば与えられ、捜しなさい。そうすれば見つかり、押せば開かれます。」(マタイ 7:7)。「求めなさい」と言われているのは、 祈りの中で神に助けを求めるためです。そして、「求める」とは、徳がどのようにして得られるのか、そしてそれをもたらすものを理解した上で、それに応じてそれを獲得するために努力することを意味します。 「押す」とは、手で押す人にとって戒めを満たすことを意味し、手は活動を意味します。私たちはただ尋ねるだけでなく、求めて行動し、使徒によれば、「あらゆる良い業に備える」 よう努めなければなりません(2コリント 9:8、2テモテ 3:17 )、つまり、神の意志を、神が望まれるとおり、神の意志どおりに、知的に実現する完全な準備ができているということです。 99. 使徒は、「善であり、受け入れられ、完全である神の御心は何かを試みなさい」 (ローマ 12:2)と命じました。そうすれば、後で人はそれに従って行動できるようになります。 – 神の善意とは何ですか? - 互いに愛し合い、思いやりを持ち、施しなどを与える人。これは「神の善意 」です 。そして 「神の喜ばれるご意志」 とは何でしょうか?何か良いことをする人全員が、神に喜ばれることをしているわけではありません。たとえば、誰かが貧しいながらも美しい孤児を見つけることが起こります。彼は彼女の美しさのために彼女を気に入り、貧しい孤児であると同時に美しい彼女を引き取り、育てます。これは神の意志であり 「良い こと」ですが、 「喜ばしいことではありません」 、そして 「喜ばしい」 とは、誰かが人間の衝動のためではなく、これを命じた神のために、慈悲の業を行うことです。慈しみそのものから、慈しみだけから、これは神に喜ばれることです。 - 最後に、神の「完全な」 御心は、誰かがケチでなく、怠惰でなく、軽蔑せずに、全力を尽くして慈悲の業を行うときです。力と彼のすべての意志、あたかも彼自身が祝福を受け入れたかのように慈悲を行います。そのとき、神の完全な意志が満たされます-これが人が神の意志を実現する方法です、良いです。そして楽しくて完璧です。 100. 暴食には2つのタイプがあります。1つは、人が楽しい食べ物を求め、いつもたくさん食べたいわけではないが、何かおいしいものを求めるときです。 2つ目は、誰かが過食に苦しんでいるときです。そして、彼はおいしい食べ物を欲しがらず、その味を気にせず、ただ食べ続けたいだけであり、それがどのような種類の食べ物かを識別せず、お腹を満たすことだけを気にしています。 。 1つ目は喉頭の狂気と呼ばれ、2つ目は暴食と呼ばれます。 – 罪を清めるために断食したい人は、これらの種類の暴食の両方を避けなければなりません。なぜなら、それらは体の欲求を満たすのではなく、情熱を満たすからであり、誰かがそれらに耽溺するなら、それはその人にとって罪であると非難されるからです。 101. 断食中は先ほど述べた食事に関する規則を守らなければならないだけでなく、他の罪も慎まなければなりません。つまり、腹で断食するのと同じように、舌でも断食し、中傷を慎まなければなりません。嘘、無駄話、兄弟たちの屈辱、怒り、そして舌によって犯されたその他の罪から。目も断食しなければなりません。無駄なものを見ないでください。目に自由を与えないでください。恥ずかしがらずに恐れずに人を見ないでください。同様に、手と足もあらゆる悪行から遠ざけなければなりません。 102. 私たちはお互いを訪問するとき、どのような目的を持っているべきですか? – まず、私たちは愛からお互いを訪問しなければなりません。第二に、神の言葉を聞くためです。なぜなら、多くの兄弟たちの中で神の言葉はよく知られているからです。そのとき、一人が知らないことを他の人が知っており、最初に尋ねた人もそれを学びます。最後に、自分自身の精神構造と状態を認識し、他の人から人生の例を借用するために、聖ペテロのように。アントニオスは、ある人からは柔和さを、他の人からは謙虚さを、またある人からは沈黙を借りて、訪問者それぞれの美徳を自分の中に集めました。 103. 他人に会うときは、有害な非難につながる疑いを何よりも避けなければなりません。私は、誰もが自分の性質に従って他人を判断するという真実を裏付ける多くの経験を持っています。例を挙げてみましょう。誰かがたまたま夜どこかに立っていて、3人が彼の前を通り過ぎたとします。彼を見て、そのうちの一人はこう思います。彼は誰かが行って淫行を犯すのを待っているのです。もう一つ:それは泥棒に違いありません、三つ目:彼は近くの家の誰かと、一緒に祈るためにどこかに行くことに同意し、彼を待っています。ここで三人は、同じ場所で同じ人物を見たが、彼について同じ意見を持っていたわけではなく、一人は、あることは、別のことは、別のこと、三番目は、そして明らかにそれぞれが、彼の精神状態に従っていた。くちばしが黒く痩せた体が、たとえその食べ物が健康的であっても、摂取した食べ物をすべて悪い汁に変えてしまうのと同じように、悪い性質を持つ魂は、たとえ出会ったものが良いものであっても、あらゆるものから害を受けます。そして、良い気質を持っている人は、良い体を持っている人のようなもので、たとえ有害なものを食べても、それは良いジュースになります。同様に、私たちが良い性質を持ち、霊的に良い気分にあれば、たとえそれが役に立たなかったとしても、あらゆることから恩恵を受けることができます。 104. ある兄弟のことを聞きましたが、兄弟たちのところに来て、自分の独房が掃除されておらず、掃除されていないのを見たとき、彼は心の中でこう言いました。この世のすべてのことへの関心を脇に置き、自分の意志をしっかりと持っているこの兄弟は幸いです。独房を整理する時間が見つからないという悲しみが頭の中を占めていた。また、もし彼が他の部屋に来て、自分の独房が装飾され、掃除されてきれいになっているのを見たなら、その時また彼はこう思った、「この兄弟の魂が純粋であるのと同じように、彼の独房も清らかであり、独房の状態は私たちと一致している」彼の魂の状態。そして彼は誰についても決して言いませんでした:この人は不注意または誇り高いですが、彼の機嫌の良さのために、彼は誰もが親切であると見なし、誰からも恩恵を受けました。善き神が私たちにも同じように良い気分を与えてくださいますように。そうすれば、私たちもすべての人から恩恵を受け、隣人の悪徳に決して気付かなくなります。 105. 「修道生活を学ぶ人への指示 」従順を保つなら、自分の心を決して信頼してはなりません。心は古い情熱によって盲目になっているからです。何事においても自分自身の判断に従わないでください。また、質問やアドバイスなしに自分に何かを処方しないでください。自分が指導者よりも優れていて正義にかなっているなどと考えたり想定したりしてはなりません。また、指導者の行為を検討しないでください。そうすることで、あなたは従順に、静かに、そして安全に私たちの父たちの道を歩むことになるでしょう。何事にも無理をして自分の意志を断ち切りなさい。そうすれば、キリストの恵みによって、訓練を通して、あなたは自分の意志を断ち切るスキルを身につけることができます。そうすれば、強制や悲しみを感じることなくそれを実行できるようになり、すべてが自分に起こるようになります。あなたが欲しいのです。すべてを自分の思い通りにしたいわけではありません。しかし、そうなるように願いなさい、そうすればあなたは皆と平和に過ごせるでしょう。そして、私たちに起こるすべてのことは、ほんの小さなものに至るまで、神の摂理に従って起こっていると信じてください。そうすれば、あなたは恥ずかしがることなく、自分に起こるすべてのことに耐えることができます。不名誉と非難はあなたの魂の高慢を癒す薬であると信じ、あなたを非難する人々があなたの魂の真の医者であることを信じて、不名誉を憎む人は謙虚さを嫌い、自分を怒らせる人を避ける人は柔和から逃げると確信してください。隣人の悪徳を知りたくない、敵によって植え付けられた疑惑を受け入れないでください。私たちの堕落のせいで、あなたの中にそれらの感情が生じた場合は、それを良い考えに変えるように努めてください。すべてのことに感謝し、善と聖なる愛を獲得してください。何よりも、神との関係、隣人との関係、物事との関係において、私たち全員があらゆることにおいて良心を保ちましょう。そして私たちは何かを言ったり行動したりする前に、それが神の御心に従っているかどうかを試します。そして、祈った後、私たちは神の前に自分の弱さを差し出し、神の助けを求めて、これを言ったり実行したりするでしょう。 106. 信仰によって聖なる思考を、適切なタイミングで、間違った動き、思考、感情を抑制する鎮静効果を発揮させたいのであれば、常にそれらの思考から学び、しばしば精神的にそれを経験しなさい。そして私は神を信じている。あなたは平和を見つけるでしょう。また、祈りを教えとともに解消してください。これを成功させるように努めてください。そうすれば、身体的または精神的な悲しみが生じたときに、悲しむことなく、重荷を負わず、忍耐をもってそれに耐えることができます。 107. 自分がしていないことをしたと聞いたら、これに驚いたり動揺したりしないで、すぐに謙虚にこのことを言った人に頭を下げてこう言いなさい。わたしに」そして、あなた方が父たちに言われたように、その後は沈黙してください。そして、彼があなたに「これは本当ですか?」と尋ねたら、謙虚に頭を下げて、それがどのように起こったのか真実を話し、それを話した後、再び謙虚に頭を下げて、「私を赦してください、そして私のために祈ってください。」と言いなさい。 108. 兄弟たちと会ったり、衝突したりするときに、一定の精神状態を保つことができない場合は、少なくとも、何事にも誘惑されないよう、人を批判しないように、中傷せず、兄弟の言動や行為に気付かないように努めなさい。動き - それはあなたに利益をもたらしませんが、すべてから啓発を抽出しようとする方が良いです。 109. ある考えに苦しんでいる、あるいはそれによって悲しんでいるのにそれを告白しない人は、自らその考えを自分に対して強化している、つまり、この考えにさらに戦い、自分を苦しめる力を与えていることを知ってください。もし彼がそれを告白し、自分の考えと戦い、抵抗し始め、その反対のことをし始めたら、情熱は弱まり、それと戦う力を失い、彼を悲しませるでしょう。そして、苦しみながら神の助けを受けながら、少しずつ情熱そのものを克服していきます。 110. アバ・ピーメンは、神を畏れること、神に祈ること、隣人に善を行うことが 3 つの主な美徳であると述べました。 – 彼が神への畏れを第一に置いたのは、神への畏れがすべての美徳に先立つからであり、「主への畏れは知恵の始まり」(詩篇 110[111]:10)であり、「神への畏れによってすべての人は」悪から遠ざかる」(箴言 15:27)。彼は後に、神に祈るように言いました。なぜなら、人は自分だけでは何も良いことをすることも、徳を身につけることもできないからです。しかし、神への畏れによって呼び覚まされ、自分自身の努力を尽くして、何事においても神の助けが必要なのです。そして彼は最後に、隣人に善を行うように言いました。これは愛の問題であり、それはキリスト教の完全さの極みです(ローマ13:10)。 111. 魂が感覚を失っているときは、神の恐ろしい裁き、肉体からの魂の脱出、そして恐ろしい闇の勢力を思い出しながら、聖書や神を宿す父たちの感動的な言葉を頻繁に読むことが有益です。この短く悲惨な人生で悪を行ったものに遭遇することになった。 ::[[ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え#アバ・ドロテオスの禁欲的な教え|トップに戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- 隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том II/ ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ СВ. 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[[Category:教父]] [[Category:イレナイオス]] [[Category:ニカイア以前の教父たち]] }} == 異端反駁:第2巻 == ———————————— ===序文=== 1. この書の直前にある最初の書では、「偽りの知識」を暴露し<ref>1テモテ 6:20</ref>、親愛なる友よ、私は、ウァレンティヌス派の人々がさまざまな方法で考案した体系全体が偽りで根拠のないものであることを示した。また、彼らの先人たちの教義を述べ、彼らが互いに意見が異なっていただけでなく、ずっと以前から真実そのものから逸脱していたことを証明した。さらに、魔術師マルクスの教義と実践を、彼もこれらの人々に属していたので、私は熱心に説明した。そして、彼らが聖書から断片を引用し、自分たちのフィクションに適応させようとしている箇所を注意深く観察した<ref> [この「アメリカ主義」に注目してください。]</ref>。さらに、数字とアルファベットの24文字を使って、彼らが大胆に真実を確立しようとしている様子を詳細に語った。また、私は彼らが、創造物全体が彼らの目に見えない{{r|神的充満|プレローマ}}のイメージに似せて作られたと考え、教えていること、そして{{r|造物神|デミウルゴス}}に関して彼らが抱いている考えについても述べ、同時に彼らの祖先であるサマリアのシモン・マグスと彼の後継者全員の教義を宣言しました。私はまた、彼から生まれたグノーシス主義者の多数についても言及し、彼らの相違点、彼らのさまざまな教義、そして彼らの継承の順序に注目し<ref> [この「アメリカ主義」に注目してください。]</ref>、彼らによって始まったすべての異端を述べました。さらに、シモンから始まったこれらの異端者全員が、不敬虔で非宗教的な教義をこの世に持ち込んだことを示し、彼らの「救済」の性質と、「完全」になった人々を入信させる方法、そして彼らの祈りと秘儀について説明しました。また私は、創造主である唯一の神が存在し、神はいかなる欠陥の産物でもなく、神より上や後には何者も存在しないことを証明した。 2. 本書では、時間の許す限り、私の計画に合致する点を明らかにし、別々の項目の下での長い扱いによって、彼らの体系全体を覆すつもりである。それが、彼らの意見を暴露し、覆すものであることから、私はこの著作をそのように名付けた理由である。なぜなら、彼らの結合を明白に明らかにし、覆すことによって、これらの隠された同盟<ref>この一節は非常にわかりにくい。我々は「et」を補ったが、ハーヴェイの推測によれば、この部分は本文から抜け落ちている可能性がある。</ref>と{{r|深遠|ビュトス}}自身に終止符を打ち、こうして彼が以前にも存在したことはなく、現在も存在しないという証明を得るのが適切だからである。 ===第1章=== << 神はただ 1 人だけである。それ以外の存在は不可能である。>> 1.そこで、私はまず第一の、そして最も重要な点、すなわち、天と地とそこにあるすべてのものを創造した創造主である神(これらの人々は神を冒涜的に欠陥の産物と呼んでいる)から始め、神より上にも後にも何もないこと、また、神が唯一の神、唯一の主、唯一の創造主、唯一の父であり、唯一の存在であり、すべてのものを単独で含み、すべてのものを自ら存在させるように命じる存在であるので、神が誰かの影響を受けず、自らの自由意志ですべてのものを創造したのではないことを証明するのが適切である。 2. 神を超える他の完全性、原理、力、神などがあり得るだろうか。なぜなら、これらすべての完全性である神は、その広大さの中にすべてを包含し、誰にも包含されないことが必然だからである。しかし、神を超える何かがあるなら、神はすべての完全性ではなく、すべてを包含しているわけでもない。なぜなら、彼らが神を超えると主張するものは、完全性、つまり、すべてのものを超える神に欠けているからである。しかし、欠けているもの、何らかの点で不足しているものは、神ではない。 万物の{{r|神的充満|プレローマ}}。そのような場合、神には、神を超えたものに関して、始まり、中間、終わりの両方があるでしょう。そして、神が下にあるものに関して終わりを持っているなら、神は上にあるものに関しても始まりを持っています。同様に、神が他のすべての点でまったく同じことを経験し、神の外にある存在によって保持され、境界付けられ、囲まれなければならないという絶対的な必然性があります。なぜなら、下向きの終わりであるその存在は、必然的に、その中に終わりを見出す者を囲み、取り囲むからです。そしてこのように、彼らによれば、万物の父(つまり、彼らがプロオンとプロアルケーと呼ぶ彼)は、彼らの{{r|神的充満|プレローマ}}とマルキオンの善なる神とともに、他の何かの中に確立され、取り囲まれ、外側からは別の強力な存在によって取り囲まれています。その存在は必然的に、より偉大でなければなりません。なぜなら、含むものは含まれるものよりも大きいからです。しかし、より偉大なものはまたより強く、より大きな程度で主です。そして、より偉大で、より強く、より主であるものは、神でなければなりません。 3. さて、彼らによれば、{{r|神的充満|プレローマ}}の外側にあると彼らが主張する何か他のものも存在し、その中にさらに、迷った高次の力が降りてきたと彼らは主張するのであるから、{{r|神的充満|プレローマ}}は、それを超えたものを含みながらも、それに含まれていることが、あらゆる点で必然的である(そうでなければ、それは{{r|神的充満|プレローマ}}の外側にはないであろう。なぜなら、{{r|神的充満|プレローマ}}の外側に何かがあるならば、彼らが{{r|神的充満|プレローマ}}の外側にあると主張しているのは、まさにこの{{r|神的充満|プレローマ}}の中に{{r|神的充満|プレローマ}}があり、その{{r|神的充満|プレローマ}}はそれを超えたものによって含まれているであろうからである。そして、{{r|神的充満|プレローマ}}とともに第一の神も理解される)。あるいは、それらは、互いに無限の距離を隔てていなければならない。つまり、{{r|神的充満|プレローマ}}とそれを超えたものは、無限の距離を隔てていなければならない。しかし、彼らがこれを主張するならば、{{r|神的充満|プレローマ}}とそれを超えたものを広大さによって隔てる第三の存在が存在することになる。したがって、この第三の存在は、他の存在と境界を接し、両者を包含し、{{r|神的充満|プレローマ}}よりも、またその向こうにあるものよりも偉大であろう。なぜなら、{{r|神的充満|プレローマ}}は両者をその懐に包含しているからである。このように、包含されるものと包含するものについて、話は永遠に続くであろう。なぜなら、この第三の存在が上に始まり、下に終わるのであれば、側面でも境界が接し、他の特定の点(新しい存在が始まる点)で始まるか終わるかすることが絶対的に必要であるからである。また、これらおよび上と下にある他の存在は、他の特定の点で始まり、以下同様に 無限に続く。そのため、それらの思考は、決して一つの神にとどまらず、存在する以上のものを求めた結果、存在しないものへと迷い込み、真の神から離れてしまうであろう。 4. これらの意見は、同様に、マルキオンの信奉者にも当てはまります。というのも、彼の 2 人の神は、互いに隔てる広大な間隔によって囲まれ、囲まれているからです。しかし、その場合、互いに始まり、互いに終わる、あらゆる側面で広大な距離で隔てられた多数の神々を想定する必要があります。したがって、彼らが天地の創造主の上に特定の{{r|神的充満|プレローマ}}または神があると教えるために頼っているまさにその推論プロセスによって、それを使用することを選択する人は誰でも、{{r|神的充満|プレローマ}}の上に別の{{r|神的充満|プレローマ}}があり、その上にさらに別の{{r|神的充満|プレローマ}}があり、ビュスの上に別の神の海があると主張することができます。同様に、同じ継承が側面に関しても保持されます。したがって、彼らの教義は無限に流れ出ているため、常に他の{{r|神的充満|プレローマ}}、他のビュスを想像する必要があり、決して止まることなく、すでに述べたもの以外の他のものを探し続ける必要があります。さらに、私たちが想像するものが下にあるのか、それとも実際に上にあるものなのかは不確かであり、同様に、彼らによって上にあると言われているものに関しても、それが本当に上にあるのか下にあるのかは疑わしい。したがって、私たちの意見には決まった結論や確実性はなく、必然的に、無限の世界や数え切れない神々を追い求めることになるだろう。 5. こうしたことがそうであるならば、各神は自分の所有物に満足し、他の神々の事柄に関して好奇心を抱くことはないだろう。さもなければ、不公平で強欲になり、神であることをやめてしまうだろう。また、各創造物も、自分の創造主を讃え、他の創造主を知らずに、その創造主に満足するだろう。さもなければ、他のすべての創造主から背教者とみなされて当然の罰を受けるだろう。なぜなら、すべてのものを包含し、自分の意志に従って創造されたすべてのものを自分の領域内に形成した唯一の存在が存在するか、または、無限の創造主や神々が多数存在し、それらが互いに始まり、あらゆる面で互いに終わるかのいずれかであるはずだからである。そうすると、残りのすべては、より偉大な存在によって外部から包含され、それぞれが自分の領域内に閉じ込められ、そこに留まっていることを認める必要がある。したがって、それらすべての中の誰も神ではない。なぜなら、彼ら一人一人には、他のすべてと比較すると、ほんのわずかな部分しか持っていないのに、多くのものが欠けているからである。全能者の名はこのようにして終わりを迎え、そのような意見は必然的に不信心なものとなるであろう。 ===第2章=== << 世界は、至高の神の意志に反して、天使や他の存在によって作られたのではなく、父によって言葉を通して作られたのです。<ref> [この高貴な章はヘブライ人への手紙 1 章の説教のようなものです。]</ref>>> 1. さらに、世界は至高の父である神の意志に反して、天使や他の創造者によって創造されたと主張する人々は、まず第一に、至高の神の意志に反して、天使がそのような強力な創造物を創造したと主張する点で誤りを犯している。これは、天使が神よりも強力であったことを意味する。あるいは、そうでない場合、神は不注意であったか、劣っていたか、または自分の所有物の間で起こったこと、それが悪かろうが善かろうが、何も気にしていなかったため、神は一方を追い払い、他方を賞賛し、喜んだ。しかし、そのような行為を、能力のある人間にさえ帰さないのであれば、ましてや神に帰するはずがない。 2. 次に、これらのものが神によって囲まれた範囲内で、神の固有の領域で形成されたのか、それとも他の領域に属し、神の外にある領域で形成されたのかを彼らに告げさせましょう。しかし、もし彼らが[これらのものが]神を超えて行われたと言うなら、すでに述べたすべての不合理に直面することになり、至高の神は彼を超えたものによって囲まれ、その中で彼は自分の終わりを見出す必要があるでしょう。一方、[これらのものが]神自身の固有の領域内で行われたのであれば、世界が神の意志に反して、神の支配下にある天使たち、または他の存在によって神の固有の領域内でこのように形成されたと言うのは、非常に無意味です。まるで神自身が自分の所有物の間で起こるすべてのものを見ていないか、<ref>一般的なテキストには「ut:」がありますが、エラスムスなどでは「aut」と読むことを好みます。</ref>天使によって行われることを知らなかったかのようです。 3. しかし、もしも[言及された事柄が]神の意志に反してではなく、神の同意と知識のもとで行われたと[これらの人々]の一部が考えるように、天使、または世界の創造者[それが誰であろうと]は、もはやその形成の原因ではなく、神の意志となる。なぜなら、もし神が世界の創造者であるならば、彼もまた天使を作ったか、少なくとも彼らの創造の原因であったからである。そして、彼は世界の形成の原因を準備した者として世界を作ったとみなされるだろう。彼らは、天使は長い下向きの継承によって作られた、またはバシレイデスが主張するように、世界の創造者は至高の父から[生じた]と主張しているが、それでも、作られたものの原因は、そのような継承の創造者である神にまで遡るであろう。[このケースは]戦争での成功に関して、勝利の原因となるものを準備した王に帰されるのとまったく同じである。同様に、いかなる国家やいかなる作品の創造も、後にもたらされる結果を達成するための材料を準備した人物に関係している。したがって、木を切ったのは斧であり、それを割ったのはのこぎりであるとは言わない。むしろ、木を切り、割った人間が、この目的のため に斧と鋸を造り、また、斧と鋸自体が形作られたすべての道具をずっと以前に造り出した、と言うのが適切だろう。したがって、同様の推論の過程によれば、正当に、すべてのものの父が、この世界の創造者と宣言され、天使や他のいかなる[いわゆる]世界の創造者ではなく、世界の創造者であり、以前に<ref>フォシウスらは「プリウス」ではなく「プリムス」と読んでいるが、これは写本の権威に欠陥がある。</ref>この種の創造の準備の原因であった彼以外の者ではない。 4. このような話し方は、神を知らない人々、神を困窮した人間に例える人々、また、助けなしにはすぐに何かを形作ることができず、意図したものを生み出すために多くの手段を必要とする人々には、おそらくもっともらしく、説得力があるかもしれません。しかし、神は何も必要とせず、神は御言葉によってすべてのものを創造し、作ったこと、そして、神を知る者が人間となるために、作られたものの生産に天使の助けを求めたり、自分よりはるかに劣る力や父を知らない力、または欠陥や無知を求めたりしなかったことを知っている人々には、まったくありそうなこととは見なされないでしょう。<ref> ハーヴェイはここで「グラベは、著者が救い主について述べていることを、救われた者たちに当てはめることで、その意味を見逃している」と述べているが、これが本当にそうであるかどうかは疑わしい。おそらく、マスエの「彼を知るべき人間が形づくられるため」という節の解釈は、結局のところ、上記の解釈よりも好ましいのかもしれない。</ref>しかし、神自身が、私たちが描写することも想像することもできない方法で、すべてのものを予定し、ご自分の望むように形作り、すべてのものに調和を与え、それらに独自の場所と創造の始まりを割り当てました。このようにして、神は霊的なものに霊的で目に見えない性質を、超天的なものに天の性質を、天使に天使の性質を、動物に動物の性質を、泳ぐ生き物に水に適した性質を、陸に住む生き物に陸にふさわしい性質を授けました。つまり、すべての生き物に、割り当てられた人生の性格に適した性質を授けたのです。神は、決して飽きることのない神の言葉によってすべてのものを造られました。 5. なぜなら、存在へと召喚された物事の創造に他の手段を必要としないのが、神の卓越性の特徴だからです。神自身の言葉は、すべてのものの形成に適切かつ十分です。主の弟子ヨハネが言ったように、 神は神についてこう宣言しています。「すべてのものは、神によって造られた。神によらないものは一つもなかった。」<ref>ヨハネ 1:3</ref>さて、「すべてのもの」の中には、私たちの世界も含まれなければなりません。したがって、世界も神の言葉によって造られました。聖書の創世記には、神が私たちの世界に関連するすべてのものを御言葉によって造ったと書かれています。ダビデも同じ真理を表現しています。「神が語ると、それらは造られ、神が命じると、それらは創造された。」<ref>詩篇 33:9、詩篇 148:5</ref>では、世界の創造について、私たちは誰を信じればよいのでしょうか。この主題について愚かで一貫性のないおしゃべりをする、前述の異端者たちでしょうか。それとも、主の弟子たち、そして神の忠実な僕であり預言者でもあったモーセでしょうか。彼はまず、世界の形成について次のように語りました。「初めに神は天と地を創造された。」<ref>創世記 1:1</ref>そして、他のすべてのものを順に創造されました。しかし、神々も天使たちも[その仕事に関与しませんでした]。 さて、この神が私たちの主イエス・キリストの父であることは、使徒パウロも宣言しています。「父なる唯一の神がおられ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられます。」<ref> エペソ4:6、新約聖書のテキストとは多少異なります。</ref>確かに私は、唯一の神がおられることをすでに証明しましたが、使徒たち自身と主の説教から、さらにこれを証明しましょう。なぜなら、私たちが預言者や主や使徒たちの言葉を捨てて、ひと言も意味のあることを語らないこれらの人々に耳を傾けるとしたら、それはいったいどのような行為でしょう。 ===第3章=== << ウァレンティヌス派の{{r|深遠|ビュトス}}と{{r|神的充満|プレローマ}}、およびマルキオンの神は不合理であることが示され、世界は実際にはその考えを思いついた同じ存在によって創造されたのであり、欠陥や無知の結果ではないことが示されました。>> 1. したがって、彼らが{{r|神的充満|プレローマ}}とともに思い描いている{{r|深遠|ビュトス}}とマルキオンの神は矛盾している。彼らが主張するように、彼が自らの下にある、彼自身を超えた何かを持っているとすれば、それを空虚と影と呼ぶなら、この空虚は彼らの{{r|神的充満|プレローマ}}よりも大きいことが証明される。しかし、彼がすべてのものを自らの中に含んでいる一方で、創造は他の何かによって形成されたという主張をすることさえ矛盾している。なぜなら、彼らは、この宇宙が形成されたある種の空虚で混沌とした存在(精神的な{{r|神的充満|プレローマ}}の下)を認め、{{r|太祖|プロパトール}}が意図的にこの混沌をそのままにしておいたことを認める必要があるからだ。<ref> 野蛮なラテン語版では、ἤ … ἤ の翻訳として、aut … autではなく utrum … anが使われています。</ref>{{r|太祖|プロパトール}}は、そこで何が起こるかを事前に知っていたか、またはそれらについて無知であったかのどちらかである。彼が本当に無知であったなら、神はすべてのことを予見することはできないだろう。しかし、彼らは[その場合]、なぜ神がこのように長い間この場所を空のままにしておいたのか理由を挙げることさえできないだろう。また、もし神が先見の明があり、その場所に存在しようとしていた創造物を心の中で熟考していたとしたら、神自身がそれを創造し、またそれを自らの中にあらかじめ[観念的に]形作ったということになる。 2. それゆえ、彼らは世界が他の誰かによって作られたと断言するのをやめるべきである。なぜなら、神がその心の中に概念を形成するとすぐに、神がそのように心の中で考えたことが実現されたからである。なぜなら、ある存在が心の中で概念を形成し、別の存在が実際にその存在によって心の中で考えられたものを生み出すことは不可能だからである。しかし、これらの異端者によれば、神は心の中で永遠の世界か一時的な世界のどちらかを思い描いたのであり、その両方の仮定は真実ではあり得ない。しかし、神がそれを永遠で、霊的で、<ref>ここでは写本にあるとおりにテキストを翻訳しました。Grabeはspiritalem etを省略し、Massuet はet invisibilemおよび Stieren invisibilemと読むことを提案しています。</ref>目に見えるものとして心の中で考えていたなら、それはそのように形成されたであろう。しかし、それが実際にそのように形成されたのであれば、 それをそのように心の中で考えた者がそれをそのようにしたか、あるいは、神が父の理想性<ref>In præsentia : Grabe はin præscientia を提案しているが、 原稿の権威はない。「読者は」とハーヴェイは言う。「著者が 3 つの仮定を提示していることに気づくだろう。ある異端者が主張したように、世界は永遠であるということ。世界は時間の中で創造されたが、神の心にはそれ以前の考えはなかったということ。あるいは、世界は永遠の昔から神の計画の一部として存在していたが、創造の時まで時間的な存在はなかったということ。著者は今、このことを語っている。」この一節全体は非常に曖昧に表現されている。</ref>の中に、つまりそれが今のように、複合的で、可変的で、はかないものとして存在するように望んだのである。それで、それは父がご自分と相談して[理想的に]形作ったものなので、父にふさわしいものでなければなりません。しかし、万物の父によって心の中で考えられ、あらかじめ創造されたものが、実際に形作られたとおりに、欠陥の果実であり、無知の産物であると断言することは、大きな冒涜の罪を犯すことになります。なぜなら、彼らによれば、万物の父は、心の中で考えていたものが実際に生み出されたので、自分の心の中で考えていたものに従って、その胸の中に欠陥の放射と無知の果実を生み出している[と見なされる]からです。 ===第4章=== << 異端者たちの想定される空虚さと欠陥の不合理性が実証される。>> 1. それで、神の側からそのような摂理が行われた原因は探究されるべきであるが、世界の形成は他の何者にも帰されるべきではない。そして、すべてのものは神によって前もって準備され、そのように作られたと語られるべきである。 作られたものであるが、影と空虚は魔法によって存在するようにはならない。しかし、彼らが言うこの空虚はどこから来たのか、尋ねたい。もしそれが、彼らによれば万物の父であり創造主である彼によって本当に生み出されたのであれば、それは、おそらく彼らよりもさらに古い、残りの{{r|高次霊|アイオン}}と同等の名誉と関連性がある。さらに、それが同じ源から生じたのであれば、それは、それを生み出した彼と、一緒に生み出された人々と、性質が似ているに違いない。したがって、彼らが語る{{r|深遠|ビュトス}}は、シゲとともに、本質的に真空に似ている、つまり彼は本当に真空である、そして残りの{{r|高次霊|アイオン}}は、空虚の兄弟であるので、実体を欠いているはずである<ref>文字通り、「空の物質も持つべきである」</ref>、という絶対的な必然性があるだろう。一方、もしそれがこのように生み出されなかったら、それは自分自身から生じ、自分自身によって生成されたに違いなく、その場合、彼らによればすべてのものの父である{{r|深遠|ビュトス}}と年齢の点で同等であろう。そしてこうして空虚は、彼らによれば普遍的な父である彼と同じ性質であり、同じ栄誉を有するであろう。なぜなら、それは必然的に誰かによって生み出されたか、自分自身によって生成され、自分自身から生まれたに違いないからである。しかし、もし本当に空虚が生み出されたのなら、その生み出したウァレンティヌスもまた空虚であり、彼の追随者も同様である。また、もしそれが生み出されたのではなく、自分自身によって生成されたのなら、本当に空虚であるものは、ウァレンティヌスによって宣言された父と類似しており、兄弟であり、同じ栄誉を有する。一方、それはより古く、その存在ははるかに前の時代に遡り、プトレマイオス自身やヘラクレス、そして同じ意見を持つ他のすべての人々<ref> このテキストには「reliquis omnibus」とあり、これは{{r|高次霊|アイオン}}を指すと思われますが、明らかに他の異端者を指しているため、Massuet が提案した「reliquorum omnium」という修正に従います。</ref>の残りの{{r|高次霊|アイオン}}よりも名誉において高く評価されています。 2. しかし、もし彼らがこれらの点に関して絶望に追い込まれ、万物の父が万物を含んでおり、{{r|神的充満|プレローマ}}の外には何物も存在しないと告白するならば(なぜなら、もしその外に何かがあるとすれば、それはそれ自体よりも大きな何かによって境界が定められ、限定される必要があるからである)、そして彼らは、外部にあるものと内部にあるものを、知識と無知に関連して語っており、局所的な距離について語っているのではなく、{{r|神的充満|プレローマ}}、つまり父によって包含されているものの中に、私たちが知っている、{{r|造物神|デミウルゴス}}または天使によって作られた全創造物は、円の中心のように、または衣服のしみのように、言い表せないほどの偉大さによって包含されていると語っているならば、まず第一に、自分の胸に汚れが入るのを許し、自分の意志に反して、自分の領域内で他人が創造したり生産したりするのを許す{{r|深遠|ビュトス}}は、いったいどのような存在なのだろうか。そのような行為は、{{r|神的充満|プレローマ}}全体に退化の罪を真に伴って生じるであろう。なぜなら、{{r|神的充満|プレローマ}}は最初からその欠陥と、その欠陥から生じたそれらの放出を断ち切り、<ref>「Ab eo:」 「eo」を{{r|造物神|デミウルゴス}}と呼んでいる人もいますが、ラテン語の翻訳者がギリシャ語の性別に従うのは珍しいことではありません。ただし、彼自身が使用したラテン語の単語の性別とは異なります。したがって、ここでは「eo」を中性名詞ὑστέρημαの翻訳である「labem」と呼んでいる可能性があります。</ref>無知、情熱、または欠陥のいずれかで創造が形成されることを許さなかったかもしれないからである。なぜなら、後になって欠陥を修正でき、いわば汚れを洗い流すことができる者は、<ref>Labemはおそらく間違いでここで繰り返されています。</ref>ずっと早い時期に、そのような汚れが最初から自分の所有物の中に見られないような注意を払うことができたであろうからである。あるいは、最初に、作られたものは実際には他の方法では形成できないので、作られたものはそのままでなければならないと彼が認めたならば、それらは常に同じ状態のままでなければならないということになる。なぜなら、最初に修正を受けることができないものが、その後修正を受けることがどうして可能だろうか?あるいは、人間が起源を導き出す原因である存在、つまり{{r|造物神|デミウルゴス}}自身、あるいは天使が欠陥を抱えて存在すると宣言されているとき、人間はどうして自分たちが完全性を求められていると言えるのか。そして、主張されているように、[至高の存在]は慈悲深いので、最後には人間を憐れみ、彼らに完全性を与えたのなら、まず人間の創造主を憐れみ、彼らに完全性を与えるべきだった。このようにして、人間もまた、完全な人々によって完全に形作られ、彼の慈悲にあずかっていたであろう。なぜなら、彼がこれらの存在の働きを憐れんだのであれば、彼はずっと前に彼ら自身を憐れみ、彼らがそのような恐ろしい盲目に陥ることを許さなかったはずだからである。 3. また、彼らは影と空虚について語り、その中で私たちが関心のある創造が形成されたと主張しているが、言及されているものが父によって包含されている領域内で創造されたのであれば、その話は無に帰するだろう。なぜなら、父の光は父の中にあるすべてのものを満たし、すべてを照らすものであると彼らが主張するのであれば、{{r|神的充満|プレローマ}}と父の光によって包含されている領域内に、どうして空虚や影が存在し得るだろうか? なぜなら、その場合、彼らは{{r|太祖|プロパトール}}または{{r|神的充満|プレローマ}}内の、照らされておらず、誰にも所有されておらず、天使または{{r|造物神|デミウルゴス}}が望むものを何でも形成した場所を指摘する必要があるからである。また、そのような偉大な創造が形成されたと考えられるほどの小さな空間でもないであろう。したがって、彼らが語る{{r|神的充満|プレローマ}}、つまり父の中に、空虚で形がなく、暗闇に満ちた場所を思い描くことが絶対に必要となるだろう<ref>ラテン語はfieri eos : マスエは、ギリシャ語がποιεῖσθαι αὐτουςであり、翻訳者がποιεῖσθαι を中間動詞 (facereを表すfieri ) の代わりに受動態として訳したのではないかと推測しています。</ref>。そこでは、形作られたもの、形作られたものが形成される。しかし、そのような仮定によって、彼らの父の光は、あたかも父が自身の内にあるものを照らし、満たすことができないかのように、非難を受けるだろう。したがって、彼らがこれらのものが欠陥の果実であり、誤りの働きであると主張するとき、彼らはさらに、{{r|神的充満|プレローマ}}の中に、そして父の懐の中に欠陥と誤りを持ち込むことになる。 ===第5章=== << この世界は、父が包含する領域内の他のいかなる存在によっても形成されたのではない。>> 1. それゆえ、私が少し前に述べたこと<ref> 上記第1章を参照。</ref>は、この世界は{{r|神的充満|プレローマ}}の外側、つまり「善なる神」のもとで形成されたと主張する人々への回答として適切である。そして、そのような人々は、彼らが語る父とともに、{{r|神的充満|プレローマ}}の外側にあるものから完全に切り離されるが、同時に、彼らは最終的に{{r|神的充満|プレローマ}}の中に安住する必要がある。<ref>こでのラテン語のテキストは、「et concludentur tales cum patre suo ab eo qui est extra Pleroma, in quo etiam et desinere eos necesse est」である。編集者の誰もこの節の難しさや不明瞭さに気づいていないが、私たちには絶対に翻訳不可能と思われる。私たちはこれを「ab eo quod 」と読み替えたが、厳密な文法的構造に従うなら、「彼から」と翻訳しなければならない。しかし、その後に続く「in quo」は何を指しているのだろうか。それは、直前の先行詞であるPleroma、あるいはそれを超えた存在として描写されている彼のいずれかに帰することができる。</ref>また、この世界は父によって包含されている領域内の特定の他の存在によって形成されたと主張する人々への回答として、今<ref> Chap. ii., iii., iv.</ref>注目されたすべての点は、不合理で矛盾していることを露呈することになるだろう。そして彼らは、父の中にある、明快で、完全で、力強いすべてのものを認めるか、父の光はすべてのものを照らすことができないかのように非難するかのいずれかを強いられるだろう。あるいは、彼らの{{r|神的充満|プレローマ}}の一部がそう描写されているように、その全体が空虚で混沌とし、暗闇に満ちていると告白されなければならない。そして彼らは、他のすべての創造物は、あたかも単に一時的なものであるか、あるいは、たとえ永遠であっても、<ref>これは極めて難しい一節です。私たちはマシュエが採用したæternochoica という読み方に従いますが、ハーヴェイはæterna choicaと読み、「彼らは、他のすべての実体(つまり、精神的なもの)に、物質的創造の不完全さを負わせ、あたかも{{r|高次霊|アイオン}}の実体が同じようにはかない選択的であるかのようにしている」と訳しています。</ref>物質的であるかのように非難する。しかし<ref>一般的な読み方は「aut」ですが、ここではハーヴェイの推測による「at」の修正を採用します。</ref>これら({{r|高次霊|アイオン}})は、{{r|神的充満|プレローマ}}内にあるため、そのような非難の及ばないものとみなされるべきであり、そうでなければ、問題の告発は{{r|神的充満|プレローマ}}全体に等しく当てはまるだろう。そして、このようにして、彼らが語るキリストは無知の作者であることが明らかになる。なぜなら、彼らの発言によれば、キリストは、彼らが思い描く母に実体に関する限り形を与えたとき、彼女を{{r|神的充満|プレローマ}}の外に追い出した、つまり、彼女を知識から切り離したからである。したがって、彼女を知識から切り離した彼は、実際には彼女の中に無知を生み出したのである。それでは、どうして同じ人物が、自分より先に存在した残りの{{r|高次霊|アイオン}}たちに知識の賜物を授けながら、自分の母に対して無知の創造者となることができたのでしょうか。なぜなら、彼は彼女を{{r|神的充満|プレローマ}}の外に追いやったとき、彼女を知識の境界の外に置いたからです。 2. さらに、もし彼らが{{r|神的充満|プレローマ}}の内側と外側にいることそれぞれが知識と無知を意味すると説明するなら、彼らの一部がそうしているように(知識を持つ者は知るものの中にいるから)、彼らは必然的に救世主自身(彼らが万物と呼ぶ)が無知の状態にあったことを認めなければならない。なぜなら、彼らは、彼が{{r|神的充満|プレローマ}}の外側に出てきたとき、彼らの母(アカモート)に形を与えたと主張するからである。それで、もし彼らが、{{r|神的充満|プレローマ}}の外側にあるものはすべてを知らないと主張し、救世主が彼らの母に形を与えるために出て行ったのなら、彼はすべての知識の境界の外にいた、つまり彼は無知であった。それでは、彼自身が知識の境界の外にいるのに、どうして彼は彼女に知識を伝えることができただろうか?なぜなら、私たちもまた、彼らが持っている知識の外にいる限り、{{r|神的充満|プレローマ}}の外にいると彼らは主張するからである。そしてもう一度:もし救世主が本当に{{r|神的充満|プレローマ}}を越えて迷子の羊を探しに行ったのなら、{{r|神的充満|プレローマ}}は知識と[共存する]ものであるなら、彼は知識の境界の外、つまり無知の中に身を置いたことになる。なぜなら、{{r|神的充満|プレローマ}}の外にあるものは局所的な意味でそうであると彼らが認める必要があるからであり、その場合、以前になされたすべての発言が彼らに反論することになるだろう。あるいは、彼らが知識に関して内にあるものについて語り、無知に関して外にあるものについて語るなら、彼らの救世主、そして彼よりずっと前のキリストは、無知の中で形成されたに違いない。なぜなら、彼らは{{r|神的充満|プレローマ}}の外、つまり知識の境界の外に出て、母に形を与えるために行ったからである。 3. これらの議論は、同様に、世界は天使か、真の神以外の何者かによって作られたと主張するすべての人々の主張にも当てはまる。なぜなら、彼らが{{r|造物神|デミウルゴス}}と物質的かつ一時的なものに持ち込む告発は、実際には父に帰するからである。もし、{{r|神的充満|プレローマ}}の懐で形作られたものそのものが<ref>上記の文は非常にわかりにくいので、マスエは疑問文で読みます。</ref>、父の許可と善意に従って、実際にやがて解体し始めたとすれば。したがって、この著作の真の作者は、[直接の]創造主ではなく、彼は、彼がそれを非常に良く形作ったと考えていたが、欠陥の産物と誤りの作品が自分の所有物の中にあることを許容し、承認し、一時的なものが永遠のものと、腐敗するものが腐敗しないものと、誤りを伴うものが真実に属するものと混ざり合うことを許す方である。しかし、これらのものがすべてのものの父の許可や承認なしに形成されたのであれば、本来は父に属する領域内でこれらのものを作ったその存在は、父の許可なしにそうしたのであり、より強力で、より王様であるに違いありません。また、ある人が言うように、父がこれらのものを承認せずに許可したのであれば、父は何らかの必要性から許可を与えたのであり、その許可は[そのような手順]を防ぐことができたか、できなかったかのどちらかです。しかし、もし本当に[それを妨げる]ことができなかったのであれば、彼は弱く無力です。一方、もしできたとしても、彼は誘惑者、偽善者、必要性の奴隷です。なぜなら、彼は[そのようなコース]に同意しないにもかかわらず、同意したかのようにそれを許可しているからです。そして、最初は誤りが生じ、それが増大するのを許し、後になって[元の]欠陥のためにすでに多くの人が惨めに滅びた後に、彼はそれを滅ぼそうとします。 4. しかしながら、すべてのものの上に立つ神である彼は、自由で独立しているので、彼が必然性の奴隷であったとか、あるいは、何事も彼の許しを得て、しかし彼の望みに反して起こるなどと言うのは、ふさわしくありません。そうでないと、彼らは必然性を神よりも偉大で王的なものにしてしまうでしょう。なぜなら、最も力を持つものが、すべてに勝る<ref> テキストには「antiquius」とありますが、これは文字通り「より古い」という意味です。ここでは上記のように訳すことができます。</ref>からです。そして、彼は最初から必然性の原因を断ち切るべきであり、彼にふさわしいもの以外のものを許すことによって、その必然性に屈するのを許してはなりませんでした。なぜなら、この種の必然性の原理を最初から断ち切る方が、後になって、後悔に動かされて、必然性がそのような展開に達したときにそれを根絶しようとするよりも、はるかに良く、より首尾一貫して、より神らしいことだったでしょう。そして、万物の父が必然性の奴隷であり、運命に屈服しなければならないのなら、彼は不本意ながら行われていることを容認しながらも、必然性と運命に逆らって何かをする力はない(ホメロスのユピテルが必然性について「私は喜んであなたに与えたが、心は不本意だった」と言ったように)、この推論によれば、彼らが語る{{r|深遠|ビュトス}}は必然性と運命の奴隷であることがわかるだろう。 【[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻 2|異端反駁:第2巻 2]]に続く】 :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻#異端反駁:第2巻|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book II"を翻訳 --> t0pcgeg67p4tsk61k9u2yhmtij7g1c5 ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻 0 49825 242254 226501 2026-05-07T00:02:43Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242254 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア以前の教父たち|イレナイオス|hide=1}} {{header | title = ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス | section = 異端反駁:第3巻 1 | previous = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻|異端反駁:第2巻]] | next = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻 2|異端反駁:第3巻 2]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Irenaeus|イレナイオス]] | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, "[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book III|Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book III]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあいせんのきようふたち 1 9 4 1}} [[Category:2世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:教父]] [[Category:イレナイオス]] [[Category:ニカイア以前の教父たち]] }} == 異端反駁:第3巻 == ———————————— ===序文=== 親愛なる友よ、あなたは確かに私に、信者たちが想像しているように隠されているウァレンティヌス派の教義を明らかにし、その多様性を示し、それらを論駁する論文を書くように命じました。そこで私は、それらがすべての異端者の父であるシモンから発していることを示すとともに、その教義と継承の両方を示し、それらすべてに対する議論を述べることを引き受けました。したがって、これらの人々の確信と暴露は多くの点で一つの作品にすぎないので、私はあなたに[いくつかの]本を送りました。その最初の本はこれらすべての人々の意見を含み、彼らの習慣と行動の特徴を示しています。また、2番目の本では、彼らの邪悪な教えが打ち砕かれ、打倒され、実際の姿のままに暴露され、目に見えるようにされています。しかし、この3番目の本では、聖書からの証拠を提示し、あなたが命じたことに何ら遅れないようにします。そうです、あなたが期待していた以上に、どのような方法であれ偽りを広めている人々と戦い、打ち負かす手段を私から受け取ることができるように。神の愛は豊かで惜しみなく、懇願する者に彼が求める以上のものを与えるからです。それでは、私が前の2冊の本で述べたことを思い起こし、これらと関連させて考えれば、あなたは私からすべての異端者に対する非常に豊富な反論を得るでしょう。そして、教会が使徒たちから受け継いでその息子たちに伝えた唯一の真実で命を与える信仰を守るために、忠実にそして熱心に彼らに抵抗するでしょう。すべての主は、福音の力を使徒たちに与え、彼らを通して私たちは真理、すなわち神の子の教えを知りました。主は使徒たちにもこう宣言しました。「あなたたちに聞く者は、私に聞くのです。あなたたちを軽蔑する者は、わたしを軽蔑し、わたしを遣わした方をも軽蔑するのです。」<ref>ルカ 10:16</ref> ===第1章=== << 使徒たちは、聖霊の賜物と力を授かるまで、福音を説いたり、何かを記録したりし始めませんでした。彼らは、天地の創造者である唯一の神を説きました。>> 1.私たちは、福音を私たちに伝えた人々からしか、私たちの救いの計画を学んだことはありません。彼らは、かつては公に福音を宣べ伝え、後には神の意志によって聖書を通して私たちに伝え、私たちの信仰の根拠と柱となりました。<ref> 1テモテ3章15節を参照。そこではこれらの用語が教会に関して使用されています。</ref>使徒たちが「完全な知識」を持つ前に説教したと主張することは、違法です。ある人たちは、自分たちが使徒たちの向上者であると自慢して、あえてそう言うことさえあります。私たちの主が死からよみがえられた後、聖霊が降ったとき、使徒たちは上から力を与えられ、すべての賜物に満たされ、完全な知識を持ちました。彼らは、神から私たちに与えられた良いことの福音を宣べ伝え、人々に天の平和を告げ知らせながら、地の果てまで出かけて行きました。実際、すべての人は平等に、また個々に神の福音を持っているのです。マタイもまた、ヘブライ人の間で、彼ら自身の方言で書かれた福音書<ref> 教父たちのこの記述や類似の記述については、読者はロバーツ博士の『福音書に関する議論』を参照することができる。その中では、教父たちの記述が徹底的に批判されており、マタイによる福音書のギリシャ語原文が維持されている。</ref>を出版しました。ペテロとパウロがローマで説教し、教会の基礎を築いていた頃です。彼らが出発した後、ペテロの弟子で通訳であったマルコも、ペテロが説教したことを私たちに書き残しました。パウロの仲間であったルカも、パウロが説教した福音書を本に記録しました。その後、主の弟子で、やはり主の胸に寄りかかっていたヨハネも、アジアのエフェソスに滞在していたときに、福音書を出版しました。 2. これらの人々は皆、律法と預言者によって宣言された天地の創造主である唯一の神と、神の子である唯一のキリストが存在することを私たちに宣言しました。これらの真理に同意しない人は、主の仲間を軽蔑していることになります。いや、それどころか、主なるキリストご自身を軽蔑していることになります。そうです、彼は父をも軽蔑し、すべての異端者の場合と同様に、自らを非難し、自分の救いに抵抗し、反対しているのです。 ===第2章=== << 異端者は聖書にも伝統にも従わない。>> 1. ところが、聖書から論破されると、彼らはその同じ聖書を、あたかも正しくも権威もないかのように非難し、聖書は曖昧で、伝承を知らない者には真理を引き出すことはできないと主張する。というのは、真理は文書によってではなく、口頭で伝えられたからである。それゆえ、パウロもこう宣言した。「しかし、私たちは完全な者の間では知恵を語るが、この世の知恵を語るのではない。」<ref> 1 コリント 2:6.</ref>そして、彼らはそれぞれ、この知恵を自分自身で作り上げた作り話であると主張する。したがって、彼らの考えによれば、真理は、ある時にはウァレンティヌスの中に、またある時にはマルキオンの中に、またある時にはケリントスの中に、その後はバシレイデスの中に、あるいは他の反対者の中にも、無差別に存在したのである<ref> これは、古ラテン語の「in illo qui contra disputat」をハーヴェイが訳したものです。</ref>。彼らは救いについて何も語ることができなかった。これらの人々はみな、まったく邪悪な性質の持ち主で、真理の体系を堕落させながら、自ら説教することを恥じないのです。 2. しかし、使徒たちから始まり、教会の長老たちの継承によって保存されている伝承について彼らに言及すると、彼らは伝承に反対し、自分たちは長老たちだけでなく使徒たちよりも賢い、なぜなら自分たちは純粋な真理を発見したからだと言う。使徒たちは律法の事柄を救い主の言葉と混ぜ合わせた、使徒たちだけではなく主自身も、ある時は{{r|造物神|デミウルゴス}}から、ある時は中間の場所から、またまた{{r|神的充満|プレローマ}}からと語り、彼ら自身は、疑いなく、汚れなく、純粋に、隠された神秘を知っている、と主張する。これは確かに、彼らの創造主を最も厚かましいやり方で冒涜するものである!したがって、これらの人々は今や聖書にも伝承にも同意しないことになる。 3. 親愛なる友よ、私たちが対処しなければならない敵は、あらゆる点で滑りやすい蛇のように逃げようと努める者たちです。したがって、あらゆる点で彼らに対抗しなければなりません。万が一、彼らの退路を断つことによって、彼らを真実に立ち返らせることができるかもしれません。なぜなら、誤りの影響下にある魂にとって悔い改めることは容易なことではありませんが、一方で、真実が誤りのそばにもたらされると、誤りから逃れることはまったく不可能ではないからです。 ===第3章=== << さまざまな教会で司教の永続的な継承が維持されていたという事実に対する異端者の反駁。>> 1. それゆえ、真理を見たいと望むすべての教会の者は、全世界に示された使徒の伝統をはっきりと熟考する力を持っている。そして、私たちは、使徒によって教会で司教に任命された人々を数え上げ、これらの人々が現代まで継承されていることを[証明する]立場にある。彼らは、これらの[異端者]が絶賛するようなことは何も教えず、知らなかった。使徒たちが、他の人々とは別に秘密裏に「完全な者」に伝える習慣があった隠された秘義を知っていたなら、彼らは教会自体も委ねていた人々に特にそれを伝えたであろう。なぜなら、彼らはこれらの人々がすべての点で非常に完全で非の打ちどころのない者であることを望み、彼ら自身の統治の地位をこれらの人々に委ねて、彼らを後継者として残していたからである。これらの人々が誠実に職務を遂行するならば、それは[教会にとって]大きな恩恵となるが、もし彼らが堕落するならば、それは最悪の災難となる。 2. しかし、このような本ですべての教会の継承を数えるのは非常に退屈な作業となるため、邪悪な自己満足、虚栄心、盲目や邪悪な意見など、どのような方法であれ、許可されていない会合に集まるすべての人々を混乱させます。[私たちがこれを行うのは]、ローマで2人の最も栄光ある使徒、ペテロとパウロによって設立され組織された、非常に偉大で、非常に古く、普遍的に知られている教会の使徒から派生した伝統を示すことによってです。また、司教の継承によって現代まで伝わっている、人々に説教された信仰を[指摘することによって]です。なぜなら、使徒の伝統がどこにでも存在する[忠実な人々]によって継続的に保存されている限り、すべての教会がこの教会の卓越した権威のために<ref>この難解だが重要な節のラテン語テキストは、「Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem primaryitatem necesse est omnem convenire ecclesiam」である。ここではテキストと意味の両方が多くの議論を呼んでいる。ギリシャ語の元の「potiorem primaryitatem」のどの単語が翻訳であるかを確実に言うことは不可能である。上記の翻訳が正しいと確信しているわけではないが、これより良いものを思いつくことができなかった。[非常に驚くべき告白。これより悪いものを見つけるのは難しいだろうが、率直なローマカトリック教徒による次の言葉を見れば、より良く、より文字通りである:「より強力な君主権のために、すべての教会(つまり、すべての面で忠実な人々)は、この教会に頼る必要があります。この教会には、 すべての面で忠実な人々によって、使徒からの伝統が常に保持されてきました。」 (ベリントンとカーク、第 1 巻 252 ページ) ここでは、あらゆる方面からローマに集まる人々によって、信仰がローマで守られていたことは明らかです。ローマはカトリック世界の鏡であり、ここでは彼らに正統性を負っています。太陽が自らの光を他者に分配するのではなく、ガラスが彼らの光線を焦点に集めるのです。第 3 巻末の注記を参照してください。] この主題に関する議論は、ワーズワース博士の「聖ヒッポリュトスとローマ教会」の第 12 章に見ることができます。</ref>、つまりあらゆる場所の忠実な人々と同意することは必然的なことです。 3. 祝福された使徒たちは、教会を創設し、築き上げ、司教職をリヌスに委ねました。このリヌスについては、パウロがテモテへの手紙の中で言及しています。彼の後をアナクレトゥスが継ぎ、その後、使徒たちの中で3番目にクレメンスが司教職に就きました。この人は、祝福された使徒たちを見、彼らと親交があったので、使徒たちの説教がまだ耳に響き、彼らの伝承が目の前にあったと言えるでしょう。また、彼だけがそうだったわけではありません。使徒たちから教えを受けていた人がまだ多く残っていたからです。このクレメンスの時代に、コリントの兄弟たちの間で少なからぬ不和が起こったので、ローマの教会はコリントの人々に非常に力強い手紙を送り、彼らに平和を勧め、彼らの信仰を新たにし、使徒たちから最近受け継いだ伝承を宣言し、唯一の神、全能の神、天地の創造者、人類の創造者、洪水をもたらし、アブラハムを呼び、人々をエジプトの地から導き出し、モーセと話し、律法を定め、預言者を遣わし、悪魔とその使いたちのために火を用意した神を宣言した。この文書から、誰でもそうしたい人は、主イエス・キリストの父が教会によって説教されたことを学び、教会の使徒的伝統も理解することができます。なぜなら、この手紙は、現在虚偽を広め、すべての存在の創造者と造り主を超えた別の神を存在させる人々よりも古い時代のものであるからです。このクレメンスの後継者はエヴァリストスでした。アレクサンデルはエヴァリストスの後を継ぎ、次に使徒から6番目にシクストゥスが任命され、その後にテレフォロスが栄えある殉教を遂げ、次にヒュギヌス、その次にピウス、そしてその次にアニケトゥスが続きました。アニケトゥスの後継者として、エレウテリウスは使徒から12番目に司教職を継承しています。この順序と継承により、使徒からの教会の伝統と真理の説教は私たちに伝わっています。そして、これは、使徒たちから現在に至るまで教会の中で守られ、真実に伝えられてきた、一つの同じ生き生きとした信仰があることの最も豊かな証拠です。 4. しかし、ポリュカルポスもまた、使徒たちから教えを受け、キリストを見た多くの人々と会話しただけでなく、アジアの使徒たちによってスミルナの教会の司教に任命されました。私も若い頃に彼に会いました。なぜなら、彼は非常に長い間地上にとどまり、非常に年老いて、栄光に満ちた、そして最も気高い殉教の苦しみを味わい、<ref> ポリュカルポスは、マルクス・アウレリウス帝の治世中の167年頃に苦しみました。彼が86歳という長寿だったことから、彼は聖ヨハネとほぼ20年間同時代人であったことがわかります。</ref>この世を去ったからです。彼は、使徒たちから学んだこと、教会が伝えてきたこと、そして唯一の真実であることを常に教えていました。これらのことは、すべてのアジアの教会が証言しており、現在までポリュカルポスの後継者たちも証言しています。ポリュカルポスは、ウァレンティヌスやマルキオン、その他の異端者たちよりもはるかに重みがあり、真実のより確固とした証言者でした。アニケトゥスの時代にローマにやって来た彼は、多くの人々を前述の異端者から神の教会へと転向させ、使徒たちからこの唯一の真理、すなわち教会によって伝えられている真理を受け取ったと宣言した。<ref>ギリシャ語ではそうです。ラテン語では「彼はそれを教会にも伝えた」と書かれています。</ref>また、彼から聞いた話によると、主の弟子ヨハネがエフェソスで入浴しようとしたとき、中にケリントスがいるのを見て、入浴もせずに浴場から飛び出し、「逃げよう、浴場が倒れてしまうかもしれない。真理の敵であるケリントスが中にいるからだ」と叫んだという。また、ポリュカルポス自身も、ある時彼と会って「あなたは私を知っていますか」と言ったマルキオンに答えた。「私はあなたを知っています、サタンの長子よ」。使徒とその弟子たちは、真理を堕落させる者とは言葉でさえ交わすことをそれほど恐れていた。パウロもこう言っています。「異端者を、一度、二度戒めてから拒絶しなさい。そのような者は堕落し、罪を犯し、自分自身で罪に定められているのを、あなたは知っているからです。」<ref>テトス 3:10</ref>また、非常に力強い<ref>ἰκανωτάτη。ハーヴェイはこの「十分である」を翻訳し、次のように言い換えています。「しかし、彼の手紙は、学ぶことを望む人々に教えるのに十分である。 」</ref>ポリュカルポスの手紙がフィリピ人への手紙に書かれており、そこから、救いを切望し、そうすることを選ぶ人々は、彼の信仰と真理の説教の特徴を学ぶことができます。また、パウロによって設立され、トラヤヌス帝の時代までヨハネが彼らの間にとどまっていたエフェソスの教会は、使徒たちの伝統の真の証人です。 ===第4章=== << 真理は、使徒の教えの唯一の保管所である公同の教会以外にはどこにも見つかりません。異端は最近形成されたものであり、その起源を使徒にまで遡ることはできません。>> 1. ですから、このような証拠があるのですから、教会から簡単に得られる真理を他のものの中から探す必要はありません。使徒たちは、金持ちが銀行にお金を預けるように、真理に関するすべてのものを教会の手に非常に豊かに預けたのです。そうすれば、誰でも望む人は、教会から真理を引き出すことができます。 いのちの水。<ref>黙示録 22:17</ref>それはいのちの入り口です。他のすべては泥棒であり強盗です。このため、私たちは それらを避ける義務があり、教会に関することを最大限の注意を払って選び、真理の伝統を握る必要があります。 というのは、事態はどうなっているのでしょうか。私たちの間で何らかの重要な問題<ref> ラテン語で「ちょっとした質問」。</ref>に関する論争が起こったとしたら、使徒たちが絶えず交流していた最も古い教会に頼り、現在の問題に関して確実で明らかなことをそこから学ぶべきではないでしょうか。使徒たち自身が私たちに文書を残していなかったらどうなっていたでしょうか。[その場合]、彼らが教会を託した人々に伝えた伝統の流れに従うことが必要ではなかったでしょうか。 2. この方針には、キリストを信じる野蛮な人々の多くの国民が同意している。彼らは、紙やインクを使わずに聖霊によって心に救いを書き記し、古代の伝統を注意深く保存し、<ref>[無学な野蛮人は証言によって福音を受け入れなければなりません。イレナイオスは 、本物で腐敗していない使徒伝承を、書かれた言葉の第一の権威とこの関係に置いています。テサロニケ人への手紙 2 章 15 節、テサロニケ人への手紙 3 章 6 節。]</ref>神の子キリスト・イエスによる、天と地とその中にあるすべてのものの創造主である唯一の神を信じている。キリストは、その被造物に対する無上の愛のゆえに、処女から生まれることを謙遜し、自らを通して人を神と結び付け、ポンティウス・ピラトのもとで苦しみを受け、復活し、栄光のうちに天に上げられ、栄光のうちに来られる。彼は救われる者の救い主、裁かれる者の審判者であり、真理を変え、父と神の到来を軽蔑する者を永遠の火に送る者である。文書がないのに<ref>文字通り「文字なし」。数行前の「紙とインクなし」に相当します。</ref>この信仰を信じた人々は、私たちの言語に関する限り、野蛮人である。しかし、教義、態度、生活態度に関しては、信仰のゆえに、彼らは実に賢明であり、神を喜ばせ、あらゆる正義、貞潔、知恵をもって生活を秩序づけている。もし誰かがこれらの人々に異端者の発明を彼ら自身の言語で説教したとしたら、彼らはすぐに耳をふさいでできるだけ遠くに逃げ出し、冒涜的な説教を聞くことさえ我慢しないだろう。このように、使徒たちの古い伝統によって、彼らはこれらの教師たちの不吉な言葉によって示唆された教義を心に思い浮かべないようにしている。彼らの間では、教会も教義も確立されたことがないのである。 3. というのは、ウァレンティヌス以前には、ウァレンティヌスに従う者たちは存在しなかったし、マルキオン以前には、マルキオンから来た者たちも存在しなかったし、要するに、私が上に列挙した悪意ある心を持つ人々も、その邪悪さの創始者や発明者以前には、存在しなかったからである。ウァレンティヌスはヒュギヌスの時代にローマに来て、ピウスのもとで活躍し、アニケトゥスまで留まった。マルキオンの前任者であるケルドンもまた、第9代司教であったヒュギヌスの時代にローマにやって来た。<ref> 古いラテン語訳では第 8 代司教とされているが、矛盾はない。この箇所のギリシャ語を保存したエウセビオスは、使徒たちを 司教継承の第一段階として数えたのであろう。イレナイオスが前の章で述べているように、リヌスは最初の司教として数えられるべきである。</ref>ケルドンは教会に頻繁に来て、公に告解し、ある時は秘密裏に教え、またある時は公に告解するという形で留まったが、最後には、腐敗した教えを非難され、兄弟会から破門された。 <ref>これはいわゆる破門ではなく、教会の判決を先取りして教会から完全に離脱するという一種の自己破門を意味すると考えられています。ヴァレシウスの『エウセビオス』版の注釈を参照してください。</ref>マルキオンはその後、アニケトゥスのもとで活躍し、アニケトゥスは司教職の第10位を占めた。しかし、グノーシス派と呼ばれる残りの人々は、私が示したように、シモンの弟子であるメナンドロスから派生したものであり、彼らはそれぞれ、自分が教え込まれた教義の父であり、大祭司であるように見えました。しかし、これらすべて(マルクス派)は、ずっと後になって、教会の中間期にさえ、背教に突入しました。 ===第5章=== << キリストとその使徒たちは、いかなる欺瞞、偽善、偽善もなしに、唯一の神、父なる神がすべてのものの創始者であると説きました。彼らは、自分たちの教えを聞き手の先入観に合わせることはしませんでした。>> 1. このように、使徒たちの伝承が教会の中に存在し、わたしたちの間で永続しているのだから、福音書も書いた使徒たちが提供した聖書的証拠に立ち返ろう。使徒たちはその中で神についての教えを記録し、わたしたちの主イエス・キリストは真理であり、<ref>ヨハネ 14:6</ref>主には偽りがないことを指摘している。また、ダビデも、主の処女からの誕生と死者からの復活を預言して、「真理が地から湧き出た」と言っている。<ref>詩篇 85:11</ref>使徒たちも同じように、真理の弟子であるから、すべての偽りよりももっと上の方にいる。なぜなら、偽りは真理と交わりを持たず、暗やみは光と交わりを持たず、一方があれば他方を締め出すからである。したがって、わたしたちの主は真理であるから、偽りを語られなかった。そして、神は、その神が欠陥から生まれたことを知っていたため、神として、すべてのものの神として、至高の王として、また神自身の父として、不完全な存在を完全な存在として、動物的な存在を霊的な存在として、{{r|神的充満|プレローマ}}の外にいる神を{{r|神的充満|プレローマ}}の中にいる神として認めることは決してなかったであろう。 弟子たちも、すべてのものの真に神であり主である主以外の神について言及したり、主と呼んだりはしませんでした。これらの最もうぬぼれの強い詭弁家たちは、使徒たちが偽善的に、聞き手の能力に応じて教義を組み立て、質問者の意見に応じて答えたと主張しています。つまり、盲人にはその盲目さに応じて、鈍い人にはその鈍さに応じて、間違っている人にはその誤りに応じて、盲目のことを語ったのです。そして、{{r|造物神|デミウルゴス}}だけが神であると想像する人々には、{{r|造物神|デミウルゴス}}を説教しましたが、名づけることのできない父を理解できる人々には、たとえ話や謎を通して、言い表せない神秘を説きました。そのため、主と使徒たちは、真理を推進するためではなく、偽善的にも、各個人が受け入れることができる範囲で、教師の職を遂行したのです。 2. このような行為は、治癒したり命を与えたりする者にはふさわしくありません。むしろ、病気を引き起こしたり、無知を増長させたりする者の行為です。盲人を道に迷わせる者を呪うという律法は、これらの者よりはるかに真実です。使徒たちは、さまよう者を見つけ出すこと、見えない者には見えるようにすること、弱い者には薬を与えることを任務とされていましたが、確かに当時の意見に従って彼らに話しかけたのではなく、啓示された真理に従って話しかけたのです。崖から落ちそうな盲人に、あたかもそれが正しい道で、安全に進み続けられるかのように、最も危険な道を続けるように助言する人は、どんな人でも正しく行動しないでしょう。また、病人を治そうとする医師が、必要な薬ではなく、患者の気まぐれに従って処方するでしょうか。しかし、主は病人の医者として来られたことを、主自らこう言って宣言しておられます、「健康な人には医者はいらない。いるのは病人である。わたしが来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである。」<ref>ルカ 5:31, 32</ref>では、どうすれば病人は強くなり、どうすれば罪人は悔い改めることができるのでしょうか。まったく同じ道を歩み続けることによってでしょうか。それとも、逆に、少なからぬ病気と多くの罪を招いてきた以前の生活様式を大きく変え、逆転させることによってでしょうか。しかし、これらすべての母である無知は、知識によって追い払われます。それゆえ、主は弟子たちに知識を授け、それによって苦しんでいる人々を癒し、罪人を罪から遠ざけることを主の習慣とされました。したがって、イエスは彼らの純粋な観念に従って彼らに話しかけたり、質問者の意見に合わせて答えたりするのではなく、偽善や個人への偏見なしに、救済に導く教義に従って答えたのです。 3. これはまた、割礼を受けた者たちに神の子を真に明らかにした主の言葉からも明らかです。主は預言者たちによってキリストとして予言されていた方です。つまり、主は自ら現れ、人々に自由を回復し、不滅の相続財産を授けた方です。また、使徒たちは異邦人に、彼らが神だと想像していたむなしい木や石を捨て、すべての人類を創造し、造り、その創造物によって彼らを養い、増やし、強くし、存在を保った真の神を礼拝すべきであると教えました。そして、御子イエス・キリストを待ち望むように教えました。キリストは、私たちも聖なる民となるために、自らの血をもって私たちを背教から贖い、天から父の力で下って来て、すべての人を裁き、神の戒めを守った人々に神の良いものを惜しみなく与えてくださるのです。彼は、この終わりの時代に現れ、隅の親石として、遠く離れていた者と近い者を一つに集め、<ref>エペソ 2:17</ref>すなわち、割礼を受けた者と受けていない者を結び合わせ、ヤペテの命を大きくし、セムの住まいに住まわせました。<ref>創世記 9:27</ref> ===第6章=== << 聖霊は、旧約聖書全体を通じて、真の神以外の神や主については言及していません。>> 1. したがって、主も聖霊も使徒たちも、神でない者を、もし本当に神でなければ、はっきりと絶対的に神と呼ぶことは決してなかったでしょう。また、すべてのものを支配する父なる神と、父からすべての被造物に対する支配権を与えられた御子以外には、だれもその人格を主と呼ぶことはなかったでしょう。次の聖句が述べているとおりです。「主はわが主に仰せられた。わたしがあなたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右に座していなさい。」<ref>詩篇 110:1</ref>ここで[聖書]は、父が御子に話しかけていることを私たちに示しています。御子は異教徒の相続地を御子に与え、すべての敵を御子に従わせました。したがって、父は真の主であり、御子は真の主であるため、聖霊は彼らを主という称号で適切に呼んだのです。また、ソドム人の滅亡について、聖書はこう述べています。「それから主は、主の火と硫黄を天からソドムとゴモラに降らせた。」 <ref>創世記 9:27</ref>ここで、アブラハムと話していた息子がソドムの人々を裁く力を与えられたことが指摘されています。 彼らの悪のために。そして、次の聖句も同じ真理を宣言しています。「神よ。あなたの王座は世々限りなく続きます。あなたの国の王笏は正しい王笏です。あなたは正義を愛し、不義を憎まれました。それゆえ、あなたの神である神は、あなたに油を注がれたのです。」<ref>詩篇 45:6</ref>聖霊は、子として油を注がれた方と、油を注ぐ方、つまり父の両方を神の名で指しています。また、「神は神々の会衆の中に立ち、神々の間を裁かれる。」<ref>詩篇 82:1</ref>彼は[ここで]父と子、そして子身分を受けた人々のことを言っていますが、これらは教会です。教会は神の会堂であり、神、すなわち子ご自身がご自分で集められたのです。イエスはまた、こう言っておられます。「神々の神、主は語られ、地を呼ばれた。」<ref>詩篇 50:1</ref>神とは誰のことでしょうか。イエスはこう言われました。「神は公に来られ、われらの神は黙っておられない。」<ref>詩篇 50:3</ref>すなわち、御子のことです。御子は人々に現れ、こう言われました。「わたしは、わたしを求めない人々に、公に現れた。」<ref>イザヤ 65:1</ref>しかし、どの神々のことをおっしゃっているのでしょうか。イエスはこう言われました。「わたしは言った。あなたがたは神であり、みないと高き方の子である。」<ref>詩篇 82:6</ref>それは、疑いなく、「養子縁組の恵みを受け、それによってわたしたちは『アッバ、父よ』と呼ぶ」者たちのことです。<ref>ローマ 8:15</ref> 2. それゆえ、私がすでに述べたように、神であり万物の主である彼以外には、神と呼ばれる者、主と呼ばれる者はいない。彼はまた、モーセにこう言った。「わたしは、わたしである。イスラエルの子らにこう言いなさい。『まことに、まことなる方が、わたしをあなたたちのもとに遣わされた』」<ref>出エジプト記 3:14</ref>そして、彼の御子、わたしたちの主、イエス・キリストは、彼の名を信じる者を神の子となさる。また、御子がモーセに語るとき、彼はこう言う。「わたしはこの民を救うために下って来た」<ref>出エジプト記 3:8</ref>なぜなら、彼こそが人々の救いのために下って来た方だからである。それゆえ、神は御子を通して宣言された。御子は父におり、御子は御自身のうちに父を持たれる。御子はおられ、父は子について証しし、子は父を告げる。イザヤも言うように、「わたしもまた証人である」と彼は宣言する。「主なる神とわたしが選んだ子は言われる。それは、わたしがいることを知るため、信じさせるため、悟らせるためである。」<ref>イザヤ 43:10</ref> 3. しかし、聖書が神でない者たちを神と呼ぶとき、それはすでに述べたように、あらゆる意味で彼らを神と宣言しているのではなく、ある付加と意味を伴い、それによって彼らがまったく神でないことが示されています。ダビデの場合のように、「異邦人の神々は悪魔の偶像である」<ref>詩篇 96:5</ref>、「あなたたちは他の神々に従ってはならない」<ref>詩篇 81:9</ref>。なぜなら、彼は「異邦人の神々」と言いながら、異邦人は真の神を知らないので、彼らを「他の神々」と呼んで、彼らが神として見られるという主張をまったく禁じているからです。しかし、彼らが自分自身で何であるかについては、彼は彼らについて語っています。「彼らは悪魔の偶像である」と彼は言います。そしてイザヤはこう言います。「神を冒涜し、無益なものを彫る者はみな恥じ入る。<ref> これらの言葉は挿入されたものであり、前述のイザヤの引用から不注意に繰り返されたものと思われます。</ref>わたしさえもその証人であると神は言われる。」<ref>イザヤ 44:9</ref>彼は彼らを神々の範疇から外していますが、彼がその言葉だけを用いているのは、彼が誰について語っているのかを私たちが知ることができるようにするためです。エレミヤも同じことを言っています。「天地を造らなかった神々は、天の下の地から滅び去れ。」<ref>エレミヤ 10:11</ref>というのは、彼が彼らの滅びを命じたという事実によって、彼は彼らがまったく神ではないことを示しているからです。エリヤもまた、イスラエルの全員がカルメル山に集まったとき、偶像崇拝をやめさせようとして、彼らに言いました。「いつまで二つの考えの間で迷っているのか。<ref>文字通り、「両方の意見で」、 両方の投票で。</ref>主が神であるなら、<ref>古いラテン語訳では、「Si unus est Dominus Deus」(主なる神は唯一である)となっているが、批評家たちはこれは翻訳者の不注意によって生じたものだと考えている。</ref>主に従え。」<ref>列王記上 18章21節など</ref>また、全焼の供え物のとき、彼は偶像崇拝の祭司たちにこう語りかけています。「あなたたちはあなたたちの神々の名を呼び、私は私の神である主の名を呼びます。火によって聞き従う主こそ神です。」<ref> ラテン語版では「今日答えるもの」(hodie )となっているが、これはigneの明らかな誤りである。</ref>さて、預言者がこれらの言葉を言ったという事実から、彼は、それらの人々の間で評判の良かったこれらの神々が、まったく神ではないことを証明しています。彼は彼らを、彼が信じていた、そして真の神であったあの神へと導きました。その神を呼び求めて、彼は叫びました。「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主よ、今日私の言うことを聞き、このすべての民にあなたがイスラエルの神であることを知らせてください。」<ref>列王記上 18章36節</ref> 4. それゆえ、私はまた、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブとイスラエルの神、私たちの主イエス・キリストの父である主なるあなたを呼び求めます。あなたは、あなたの豊かな慈悲により、私たちに恵みを与え、私たちがあなたを知るようにし、天地を造り、すべてを支配し、唯一の真の神であり、あなたの上に他の神はいないことを、私たちの主イエス・キリストによって、聖霊の支配力を与えてください。この本のすべての読者が、あなただけが神であることを知り、あなたに強くされ、あらゆる異端、不信心、不敬虔な教義を避けるようにしてください。 5. また使徒パウロも、「あなたがたは神でもないものに仕えていたが、今は神を知っている。いや、むしろ神に知られている」<ref>ガラテヤ 4:8, 9</ref>と言って、かつて神でなかった者と神である方とを区別しています。また反キリストについて、「彼は、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反対し、その上に自分を高く上げます」と語っています。<ref> 2テサロニケ 2章4節</ref>ここでパウロは、神を知らない者、つまり偶像によって神と呼ばれている者たちを指しています。すべてのものの父は神と呼ばれ、そのとおりです。反キリストは神よりも高く上げられるのではなく、確かに神と呼ばれているがそうではない者たちよりも高く上げられるのです。パウロ自身も、これは真実だと言っています。「私たちは、偶像は取るに足りないものであり、唯一の神以外に神はいないことを知っています。天にも地にも神と呼ばれるものがいても、私たちには父なる唯一の神がいます。万物は神から出ており、私たちも神によっているのです。そして、唯一の主イエス・キリストであり、すべてのものは彼によって存在し、私たちも彼によって存在しているのです。」<ref> 1 コリント 3:4など</ref>というのは、彼は、確かに神と呼ばれているが神ではない者たちを、すべてのものは彼から存在している唯一の父なる神から区別し、そして、彼自身の人格において、最も明確な方法で唯一の主イエス・キリストであると告白したからです。しかし、この「天であろうと地にあろうと」という[節]では、これらの[教師たち]が説明しているように、彼は世界を形作ったものについて話しているのではなく、彼の意味は、モーセが言った、「あなたは自分のために、上は天にあるもの、下は地にあるもの、地の下の水の中にあるものなど、神の像を造ってはならない」という意味に似ています。<ref>申命記 5:8</ref>そして彼は天にあるものが何を意味するかをこのように説明しています。「天を仰ぎ、太陽や月や星や天のすべての装飾品を眺めて、誤りを犯し、それらを拝んだり、仕えたりしないようにするためだ。」<ref>申命記 4:19</ref>そしてモーセ自身は神の人であり、確かにファラオの前で神として挙げられました。<ref>出エジプト記 7:1</ref>しかし彼は適切に主と呼ばれておらず、預言者によって神と呼ばれておらず、むしろ聖霊によって「神の忠実な奉仕者、しもべモーセ」と呼ばれています。 <ref>ヘブル3:5、民数記12:7</ref>実際に彼はその通りでした。 【[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻 2|異端反駁:第3巻 2]]に続く】 :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻#異端反駁:第3巻|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book III" の序文から第6章までを翻訳 --> rm8utc7k884tmuroezhwo9xpg9hzkjy ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻 0 49828 242255 237936 2026-05-07T00:04:17Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242255 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア以前の教父たち|イレナイオス|hide=1}} {{header | title = ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス | section = 異端反駁:第4巻 1 | previous = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/解説|解説]] | next = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻 2|異端反駁:第4巻 2]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Irenaeus|イレナイオス]] | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, "[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book IV|Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book IV]]". *ウィキソースによる日本語訳 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彼らの体系は何よりも冒涜的である。なぜなら、私が示したように、創造者であり設計者である唯一の神は、欠陥または背教から生み出されたと彼らは主張しているからである。彼らはまた、イエスをキリストから、キリストを救世主から、そしてまた救世主を言葉から、そして言葉と独り子から切り離し、分離することによって、私たちの主に対して冒涜的な言葉を発している。そして彼らは、創造主が欠陥または背教から生まれたと主張しているので、キリストと聖霊はこの欠陥のために放出され、救世主は欠陥から生み出されたそれらの永劫の産物であるとも教えている。したがって、彼らの間には冒涜以外の何ものも見いだせない。前の書では、これらすべての点に関する使徒たちの考えが述べられており、彼らは「初めから真理の目撃者であり、言葉の奉仕者であった」<ref>ルカによる福音書 1章2節</ref>が、そのような意見を持っていなかっただけでなく、 <ref>2テモテ 2:23</ref>彼らは、弱い心の人々が迷わされることを聖霊によって予見して、これらの教義を避けるように私たちに説教した<ref> [これから生えてくる毒麦の収穫に対する使徒たちの証言の厳粛さは、イレネオスによって大いに例証されています。ヨハネの手紙一 ii. 18。]</ref>。 4. 蛇がエバに、自分自身が持っていないものを約束して騙したように<ref> [2 ペテロ 2:19]</ref>、これらの人々も、優れた知識を持っていると偽ったり、言い表せない奥義を知っていると偽ったり、{{r|神的充満|プレローマ}}の中で起こると彼らが言うあの入場を約束したりして、信じる人々を死に陥れ、彼らを創造主からの背教者にするのです。そして実際、その当時、背教した天使は蛇によって人類の不従順を引き起こし、主の目を逃れたと考えた。そのため神は彼に蛇の姿<ref> [黙示録 12:9。この非常に神秘的な主題について情報を必要とする人々には、ロンドンのC.I.ブラック牧師による小論文「メシアと反メシア」 (マスターズ、1847年)をお勧めします。]</ref>と名前を与えた。しかし今、終わりの時が来て以来、人々の間に悪が広まり、それが彼らを背教者にするだけでなく、多くの策略によって[悪魔]は創造主に対する冒涜者を、すなわちすでに述べたすべての異端者によって起こしている。これらの者はすべて、さまざまな地域から発し、さまざまな[意見]を広めているにもかかわらず、同じ冒涜的な計画に一致し、私たちの創造者であり支えである神に対する冒涜を教え、人間の救済を損ない、死に至るまで[人々]を傷つけている。さて、人間は魂と肉の混合組織であり、神に似せて形作られ、神の手によって、すなわち子であり聖霊によって形作られました。神は彼らに、「われわれに人を造ろう」と言われました。<ref> 創世記第1章26節</ref>したがって、これが私たちの命をねたむ者の目的であり、人々を自分の救いを信じない者にし、創造主である神に対して冒涜者にすることです。異端者たちがどんなに厳粛に主張しても、結局は創造主を冒涜し、神の業である肉の救いを否定することになる。私はそのことについて、神の子が慈悲の業をすべて成し遂げたことをさまざまな方法で証明し、すべての者の父と子、そして養子縁組を受けた者以外には聖書で神と呼ばれる者はいないことを示してきた。 ===第1章=== << 主は唯一の神であり父であることを認めた。>> 1. したがって、次のことは確かで揺るぎないことです。すなわち、"霊"によって宣言されたのは、神としてすべてのものを支配するお方と、"霊"によって養子縁組を受ける者、すなわち、唯一のまことの神と、神の子イエス・キリストを信じる者だけです。 <ref>創世記 3:6, 1を見てください。</ref>また、使徒たちも、自分たちからは他のだれをも神と呼ばず、また、主と名付けませんでした。さらに、さらに重要なことは、私たちの主も同じように行動し、天におられる唯一の神、唯一の父であるお方以外のだれをも父と告白してはならないと私たちに命じられたことです。これらの欺瞞者や最もひねくれた詭弁家たちが主張する事柄は、明らかに偽りであることが示されています。彼らは、自分たちが作り上げた存在は、本質的に神であり父でもあると主張しているのです。しかし、{{r|造物神|デミウルゴス}}は本来神でも父でもなく、創造物を支配しているために単に礼儀上(verbo tenus)そう呼ばれているだけだと、これらの邪悪な神話学者たちは主張し、自分たちの考えを神に反対させ、キリストの教義を無視し、自分たち自身も偽りを予言して、神の摂理全体に反対する。というのは、彼らは、自分たちの永遠、神々、父、主たちも、さらに自分たちの母とともに天と呼ばれていると主張し、母を「地上」や「エルサレム」とも呼び、また母を他の多くの名前で呼んでいるからである。 2. さて、もし主が多くの父や神々を知っていたなら、弟子たちにただひとりの神を知り、その神だけを父と呼ぶように教えなかったであろうことは<ref>[ヨハネ 17:3]</ref>、誰にとっても明らかではないでしょうか。むしろ、主は、言葉によって神と呼ばれるだけの者たちと、真に神である方とを区別し、彼らが主の教えに関して誤解したり、一方を他方と誤解したりしないようにされたのです。そして、もし主が、ある存在を父であり神と呼ぶようにと私たちに教えたのなら、主自身も時々、同じ意味で他の父や神々を認めているのなら、主は、ご自身が従うのとは異なる道を弟子たちに命じているように思われるでしょう。しかし、そのような行為は、良い教師を示すものではなく、誤解を招く不公平な教師を示すものです。これらの人々の示したように、使徒たちも戒律に違反した者であることが証明されています。なぜなら、私が示したように、創造主を神、主、父と告白しているからです。もし創造主が唯一の神であり父でないなら。それゆえ、イエスは彼らにとってそのような違反の創始者であり教師となるでしょう。なぜなら、イエスは、唯一の存在を父と呼ぶように命じたからです。 <ref>マタイ23章9節</ref>こうして、すでに指摘したように、創造主を父として告白する必要性を彼らに押し付けたのです。 ===第2章=== << モーセと、キリストの言葉である他の預言者たちの明白な証言からの証拠。すなわち、世界の創始者である唯一の神が存在し、主が説き、父と呼んだ神が存在するということである。>> 1. モーセは、創造主(デミウルゴス)から受け継いだ律法全体を要約して、申命記でこう語っています。「天よ、耳を傾けよ。わたしは語る。地よ、わたしの口の言葉を聞け。」<ref>申命記 32:1</ref>また、ダビデは、助けは主から来たと言い、こう断言しています。「わたしの助けは、天地を造られた主から来る。」 <ref>詩篇 124:8</ref>そしてイザヤは、言葉は天地を造り、それを統治する神によって発せられたと告白しています。彼はこう言っています。「天よ、聞け。地よ、耳を傾けよ。主が語られたのだ。」<ref>イザヤ 1:2</ref>また、「天を造り、それを広げ、地とその中にあるものを固め、その上の民に息を、その上を歩く者に霊を与える主なる神はこう言われる。」<ref>イザヤ 42:5</ref> 2. また、主イエス・キリストは、この同じ存在を父と告白し、こう言っています。「父よ、天地の主よ、私はあなたに告白します。」<ref>マタイ11:25、ルカ10:21</ref>パンドラの最もひねくれた詭弁家たちは、私たちにどの父を理解させようとしているのでしょうか。それは、彼らが自分たちで作り上げた{{r|深遠|ビュトス}}でしょうか、それとも彼らの母でしょうか、あるいは独り子でしょうか。それとも、マルキオン派や他の人々が神として発明した彼でしょうか(私は確かに彼が神ではないことを十分に証明しました)。それとも(実際は)、預言者たちも宣言し、キリストもまた父と告白し、律法も「イスラエルよ、聞け。あなたの神である主は唯一の神である」と告げている彼でしょうか。<ref>申命記 6:4</ref> 3. しかし、モーセの書(literæ)はキリストの言葉なので、ヨハネが福音書に記録しているように、キリスト自身がユダヤ人に宣言しています。「もしあなたがたがモーセを信じていたなら、わたしも信じたであろう。彼はわたしについて書いたのだから。しかし、あなたがたが彼の書物を信じないなら、わたしの言葉も信じないだろう。」<ref>ヨハネ 5:46, 47</ref>このように、彼はモーセの書物が彼の言葉であることを最も明確に示しています。それで、もしモーセに関して[これが当てはまる]のであれば、私が指摘したように、他の預言者の言葉も疑いなく彼の[言葉]です。そしてまた、主ご自身が、まだ生きていたすべての人々に関して、アブラハムが金持ちに言ったことを明らかにしています。「もし彼らがモーセと預言者に従わなければ、誰かが死人の中からよみがえって彼らのところに行っても、彼らは彼を信じないだろう。」<ref>ルカ 16:19</ref> 4. さて、イエスは私たちに、貧しい人と金持ちの話だけを語ったのではありません。まず第一に、贅沢な生活を送ったり、世俗的な快楽や絶え間ない宴会に生き、欲望の奴隷になって神を忘れたりしてはならないと教えられました。「ある金持ちがいて、紫の衣と細布を着て、豪華な宴会を楽しんでいた」とイエスは言っています。<ref>ルカ 16:19</ref> 5. そのような人々についても、聖霊はイザヤを通して語っています。「彼らは、立琴、琴、プサルテリウム、笛を奏でながら、酒を飲むが、神の御業を顧みず、そのみ手のわざに目を留めない。」<ref>イザヤ 5:12</ref>したがって、私たちがこれらの人々と同じ罰を受けることがないように、主は彼らの終わりを[私たちに]明らかにし、同時に、もし彼らがモーセと預言者たちに従うなら、彼らが説教した方、すなわち死者の中からよみがえって私たちに命を与えてくださる神の子を信じるであろうことを示してくださいます。そして、主は、アブラハム、モーセ、預言者たち、そして死者の中からよみがえられた主ご自身が、すべて同じ本質から出ていることを示してくださいます。割礼を受けた多くの者は主を信じ、モーセと預言者たちが神の子の到来を告げるのを聞いています。しかし、嘲笑する者たちは、これらの人々は別の本質から来たと主張し、死者の中から最初に生まれた者を知らない。彼らは、キリストを、苦しみを受けないかのように生き続けた別個の存在と理解し、苦しんだイエスを、キリストとは全く別の存在と理解している。 6. 彼らは父から子についての知識を受けず、また父が誰であるかを子から学ぶこともない。子は、まことに神である父を、たとえ話なしにはっきりと教える。子は言う。「決して誓ってはならない。天をさして誓ってはならない。そこは神の王座だから。地をさして誓ってはならない。そこは神の足台だから。エルサレムをさして誓ってはならない。そこは偉大な王の都だから。」<ref>マタイ 5:34</ref>これらの言葉は明らかに創造主について語られている。イザヤも言う。「天はわたしの王座、地はわたしの足台である。」<ref>イザヤ 66:1</ref>そして、この存在のほかに神はいない。そうでなければ、主は彼を「神」または「偉大な王」とは呼ばないであろう。なぜなら、そのように表現できる存在は、自分と比較される、または自分より上位にある他の存在を認めないからである。なぜなら、自分より上位の者を持ち、他者の支配下にある存在は、「神」または「偉大な王」と呼ばれることは決してないからである。 7. しかし、これらの人々は、そのような言葉が皮肉な方法で発せられたと主張することもできないでしょう。なぜなら、言葉自体によって、それが本気であったことが彼らに証明されているからです。なぜなら、それらを発した方は真理であり、両替屋や売り買いをする人たちをそこから追い出すことによって、本当にご自身の家を弁護されたからです。「『わたしの家は、祈りの家ととなえられる』と書いてある。それだのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしている。」<ref>マタイ 21:13</ref>そして、もし彼が別の神を説教したのであれば、このように行い、このように言い、ご自分の家を弁護する理由は何だったのでしょうか。しかし、彼は父の律法に違反する者たちを指摘するためでした。なぜなら、彼はその家を告発することも、彼が成就するために来た律法を非難することもしなかったからです。むしろ、彼は自分の家を不適切に使用している者たちと、律法に違反している者たちを叱責したのです。そして、律法の時代から神を軽蔑し始めた律法学者やパリサイ人も、神の言葉を受け入れず、つまりキリストを信じなかったのです。彼らについてイザヤはこう言っています。「あなたの君主たちは反逆者で、盗人の仲間で、贈り物を愛し、報酬を追い求め、孤児を裁かず、やもめの訴えを無視している。」<ref>イザヤ 1:23</ref>エレミヤも同様です。 「わたしの民を治める者たちはわたしを知らず、愚かで無分別な子らである。彼らは悪を行うには賢いが、善を行うには知識がない。」<ref>エレミヤ 4:22</ref> 8. しかし、神を畏れ、その律法を心にかけていた者は皆、キリストのもとに走り、救われました。 というのは、イエスは弟子たちに、「イスラエルの家の羊のところへ行きなさい。<ref>マタイ 10:6</ref>彼らは滅びてしまった。」と言われたからです。 また、サマリア人の多くは、主が二日間彼らの間にとどまったとき、「主の言葉を聞いて信じ、女に『私たちは今信じています。あなたの言葉によってではありません。私たち自身が聞いて、この方が本当に世の救い主であると知りました』と言われた」と言われています<ref> ヨハネ4章41節</ref>。またパウロも、「こうしてイスラエルは皆救われるのです」と宣言しています<ref>ローマ 11:26</ref>。しかし、彼はまた、律法は私たちをキリスト・イエスに導くための教師であったとも言っています<ref>ガラテヤ 3:24</ref>。ですから、ある人たちの不信仰を律法のせいにしてはなりません。律法は、神の子を信じるのを彼らが妨げたことは一度もありません。いや、むしろ、彼らにそうするように勧めて<ref>民数記21:8</ref>、罪深い肉の姿で殉教の木の上で大地から引き上げられ、すべてのものを自らに引き寄せ<ref>ヨハネ12:32、ヨハネ3:14</ref>、死者を生き返らせる彼を信じる以外に、蛇の古傷から人々が救われる方法はないと言ってました<ref>この一節は、アウグスティヌスがペラギウス(lib. ic ii.)に対抗するために書いた原罪に関する論文の中で、 西暦400年頃に引用されたものである。</ref>。 ===第3章=== << グノーシス派の非難に対する回答。神の玉座である天と神の足台である地が消え去るからといって、真の神が変化したり、消滅したりするなどと想定すべきではない。>> 1. また、もし天が本当に神の王座であり、地が神の足台であるなら、そして天と地は滅びると宣言されているなら、これらが滅びるとき、上に座しておられる神もまた滅びなければならない、したがって神はすべてのものの上におられる神ではあり得ない、と彼らが悪意を持って主張することに関してですが、まず第一に、彼らは、天が[神の]王座であり、地が[神の]足台であるという表現が何を意味するかを知らないのです。なぜなら、彼らは神がどのような方であるかを知らず、神が人間のように座し、境界の中に含まれてはいるが、境界を含んでいないと想像しているからです。また、彼らは天と地が滅びること[の意味]も知らないのです。しかし、パウロは「この世の姿は滅びる」と宣言したとき、それを知らないわけではありませんでした。<ref>1コリント 7:31</ref>次にダビデは彼らの疑問について説明し、この世の様式が過ぎ去るとき、神だけでなくそのしもべたちも残ると述べ、詩篇第101篇で次のように表現しています。「主よ。初めに、あなたは地の基を据えられました。天はあなたのみ手のわざです。それらは滅びますが、あなたは存続されます。すべては衣のように古び、あなたはこれを着物のように変えられ、それらは変わるでしょう。しかし、あなたは同じであり、あなたの年は絶えることがありません。あなたのしもべたちの子孫は存続し、その子孫はとこしえに堅く立つでしょう。」<ref> 詩篇 102篇25~28節。詩篇の番号付けが異なる理由は、七十人訳聖書ではヘブライ語本文で第9詩篇と第10詩篇となる2つの詩篇を1つの詩篇(第9詩篇)にまとめているためである。</ref>過ぎ去るものが何であるか、そして永遠に残るのは誰か、つまり神とそのしもべたちであるかをはっきりと指摘しています。同様にイザヤは言います。「目を天に上げ、下の地を見よ。天は煙のように消え去り、地は衣のように古び、そこに住む者も同じように死ぬ。しかし、わたしの救いは永遠に続き、わたしの正義は滅びることがない。」<ref>イザヤ51:6</ref> ===第4章=== << 別の反論に対する回答。偉大な王の都市であったエルサレムの破壊は、神の至高の威厳と力を少しも減らすものではなく、この破壊は、同じ神の最も賢明な計画によって実行されたものであることを示す。>> 1. さらにまた、エルサレムと主について、彼らは、もしそれが「偉大な王の都」<ref>マタイ5:35</ref>であったなら、そこは放棄されなかったはずだと断言する。<ref> [エレミヤ書第 7 章 4 節。聖書全体の中で最も強力な議論の 1 つは、この章の最初の 12 節に含まれており、人間の心に根深い迷信を叱責しています。黙示録第 2 章 5 節、およびローマへのメッセージであるローマ書第 11 章 21 節と比較してください。]</ref>これは、わらが神の創造物であるなら、麦と別れることは決してないだろう、また、ぶどうの枝が神によって作られたのなら、切り落とされて実が房から奪われることは決してないだろうと言うのと同じである。しかし、これら[ぶどうの枝]は、もともとそれ自体のために作られたのではなく、その上に実がなる果実のために作られたのであり、実が成熟して取り去られると、それらは残され、実りにつながらないものは完全に切り落とされる。エルサレムも同様であった。エルサレムは奴隷のくびきを負っていた(そのくびきの下で人間は屈服させられた。死が支配していた昔、神に従わなかった人間は、屈服させられて、自由になるにふさわしい者となった)。自由の果実が実り、成熟し、刈り取られ、倉に蓄えられ、実を結ぶ力を持つものはエルサレムから持ち去られ、世界中に散らされた。イザヤが言うとおり、「ヤコブの子孫は根を張り、イスラエルは栄え、全世界はその実で満たされる」<ref>イザヤ27:6</ref>。したがって、果実は全世界に蒔かれたが、エルサレムは当然見捨てられ、以前は豊かに実を結んでいたものは取り去られた。なぜなら、キリストと使徒たちは、肉によれば、これらのものから実を結ぶことができたからである。しかし、今ではこれらはもはや実を結ぶのに役立ちません。なぜなら、時間の中で始まるものはすべて、当然、時間の中で終わりも持つからです。 2. 律法はモーセに始まったので、必然的な結果としてヨハネで終わりました。キリストは律法を成就するために来られました。それゆえ、「律法と預言者は」ヨハネまで彼らと共にありました。<ref>ルカ16章16節</ref>そしてそれゆえ、エルサレムはダビデから始まり、<ref> サムエル記下第7章では、ダビデがシオンの要塞をエブス人から奪ったと記されている。</ref>自らの時代を終え、新しい契約が啓示された時に立法の終わりを迎えなければなりません。 <ref> テキストでは「legis dationem」と「legis dationis」が交互に出てきますが、私たちは後者に従いました。</ref>神はすべてのことを量り、秩序正しく行われます。神には量りきれないものは何もありません。なぜなら、秩序が乱れるものは何もありません。量りきれない父が御子において量りきったと言われた方は、よくぞおっしゃった。御子は父の尺度であり、御子もまた父を包含するからです。しかし、彼ら(ユダヤ人)の統治は一時的なものであったと、イザヤは言います。「シオンの娘は、ぶどう畑の小屋のように、きゅうり畑の小屋のように残される。」<ref>イザヤ 1:8</ref>これらのものはいつ残されるのでしょうか。実は取り除かれ、今は実を結ぶ力のない葉だけが残る時ではありませんか。 3. しかし、なぜ私たちはエルサレムについて語るのでしょうか。なぜなら、全世界の流行も、消え去る時が来たら過ぎ去らなければならないからです。それは、実は果実が倉に集められ、残されたもみ殻が火で焼き尽くされるためです。「主の日は燃える炉のように来る。悪を行うすべての罪人は、わらのようになる。その日が彼らを焼き尽くす。」<ref>マラキ 4:1</ref>さて、そのような日をもたらすこの主が誰であるかを、バプテスマのヨハネはキリストについてこう言って指摘しています。「彼は聖霊と火によってあなたたちを洗礼し、手に箕を持って打ち場をきよめ、その果実を倉に集め、もみ殻を消すことのできない火で焼き尽くす。」<ref>マタイ 3:11など。</ref>もみ殻を作る方と小麦を作る方は、別の方ではなく、両者を裁き、すなわち区別する同一者です。しかし、麦ももみ殻も無生物であり、自然によってそのように作られた。しかし人間は理性を授かり、この点では神に似ており、意志において自由であり、自分自身を支配する力を持っているため、自分自身が原因となり、時には麦になり、時にはもみ殻になる。それゆえ、人間は当然非難されるべきである。なぜなら、理性的な存在として創造されたにもかかわらず、真の理性を失い、理性のない生活を送り、神の正義に反し、あらゆる地上の霊に身を委ね、あらゆる欲望に仕えたからである。預言者が言うように、「人間は名誉の中にあっても理解せず、無知な獣と同化し、それらと同じようになった」<ref>詩篇 49:12</ref> ===第5章=== << 著者は以前の議論に戻り、律法と預言者によって宣言された唯一の神が存在し、キリストがその神を父と告白し、その言葉を通して、キリストとともに唯一の生ける神が、両方の契約において人々にご自身を知らせたことを示します。>> 1. それゆえ、神は唯一にして同一であり、天を巻物のように巻き上げ、地の面を新たにし、人間のために時のものを造り、人間がそれらの中で成熟して不死の果実を生み出せるようにし、またその慈しみによって永遠のものをも授け、「来るべき世に神の恵みの豊かなるわざを示そうとする」。<ref>エペソ 2:7</ref>律法と預言者によって告げられた神は、キリストが父と告白した。今や神は創造主であり、イザヤが言うように、神こそが万物の上におられる。「主なる神、わたしが選んだわたしの僕であるわたしは、あなたがたがわたしの存在 を知り、信じ、悟るために、証人である。わたしの前に神はなく、わたしの後にも神はいない。わたしは神であり、わたしのほかに救い主はいない。わたしは宣べ伝え、わたしが救った。」<ref>イザヤ43:10 など。</ref>また、「わたしは第一の神であり、わたしは後に来るものの上にいる。」<ref>イザヤ 12:4</ref>というのは、イエスはこれらのことを、あいまいな言い方や傲慢な言い方や自慢げな言い方で言っているのではない。むしろ、神なしには神を知ることは不可能であるので、イエスはみ言葉を通して人々に神を知ることを教えているのである。したがって、これらのことを知らず、そのために別の父を発見したと思っている人々に対して、正しくこう言う者はこう言う、「あなた方は聖書も神の力も知らないので、誤っている。」<ref>マタイ 22:29</ref> 2. というのは、私たちの主であり師である神は、復活などないと言い、それゆえに神を辱め、律法の信用を落とすサドカイ人への答えの中で、復活を示し、神を啓示してこう言われたからです。「あなた方は聖書も神の力も知らないので、誤っている。」 「死者の復活については、神が言われたのを読んだことがないのか。『わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』<ref>マタイ22:29など; 出エジプト記3:6。</ref>そしてこう付け加えられました。「神は死者の神ではなく、生きている者の神である。すべての人は神によって生きている。」 これらの議論によって、柴の中からモーセに語り、自らを先祖の神であると宣言した方こそが、生きている者の神であることを、疑いなく明らかにされました。神であり、神の上にはほかに神はいない方でなければ、だれが生きている者の神でありましょうか。預言者ダニエルも、ペルシア人の王キュロスが彼に「なぜベルを拝まないのか」<ref>七十人訳聖書とウルガタ訳聖書では、この物語はダニエル書の第 14 章を構成しています。ヘブライ語版は現存していないため、英国国教会の正典 [ギリシャ語版と聖ヒエロニムス版] の外典に移され、「ベルと竜」というタイトルが付けられています。</ref>と言ったとき、こう宣言しました。「私は手で造った偶像を拝むのではなく、天と地を造り、すべての肉なるものを支配する生ける神を拝むからです。」また彼は言いました。「私は私の神である主を拝みます。彼は生ける神だからです。」預言者によって生ける神として崇拝された彼は、生ける者の神です。彼の言葉は、モーセに語り、サドカイ派を黙らせ、復活の賜物を授け、こうして盲人に[両方の]真理、すなわち復活と神[の真の性格]を明らかにしたのです。というのは、もし神が死んだ者の神ではなく、生きている者の神であるのに、眠っている先祖の神と呼ばれたのなら、彼らは確かに神に対して生きており、復活の子であるので、存在が消滅したわけではないからです。しかし、私たちの主はご自身が復活であり、自ら宣言しておられるとおりです。「わたしは復活であり、命である。」<ref>ヨハネ11:25</ref>しかし、先祖は彼の子供です。預言者によってこう言われているからです。「あなたの先祖の代わりに、あなたの子供たちがあなたのものとなった。」<ref> 詩篇45篇16節</ref>したがって、キリストご自身が父とともに、モーセに語り、また先祖にも現れた、生ける者の神なのです。 3. そして、イエスはまさにこのことを教えながら、ユダヤ人たちに言われた。「あなたたちの父アブラハムは、わたしの日を見ることを喜び、それを見て喜んだ。」<ref>ヨハネ8:56</ref>何を意味しているのでしょうか。「アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされた。」<ref>ローマ4:3</ref>まず第一に、彼は神が天地の創造者、唯一の神であると信じました。次に、神が彼の子孫を天の星のようにしてくださると信じました。これがパウロが「世にあって光となる」と言った意味です。<ref>ピリピ2:15</ref>それゆえ、彼は正しくも地上の親族を離れ、神の言葉に従い、言葉とともに旅人のように歩み、後に言葉とともに住むようになったのです。 4. 使徒たちもアブラハムの血統だったので、船と父を離れ、御言葉に従いました。私たちもアブラハムと同じ信仰を持ち、イサクが木を背負ったように十字架を背負って、正しく従います。 <ref>創世記22:6</ref>というのは、人はアブラハムによってあらかじめ学び、神の御言葉に従うことに慣れていたからです。アブラハムは自分の信仰に従って神の御言葉の命令に従い、神の独り子であり愛する子を神への供物として喜んで引き渡しました。それは、神もまた、彼のすべての子孫のために、ご自身の愛する独り子を、私たちの贖いの供物としてお捧げになることを喜んでなさるためでした。 5. アブラハムは預言者であり、聖霊によって主の来臨の日と、主の苦難の執行を見たので、彼自身と彼の信仰の例に従って神に信頼するすべての人々は、主を通して救われるはずだったので、彼は非常に喜んだ。それゆえ、アブラハムは主の日を見たいと願っていたが、主を知らないわけではなかった。 <ref>ヨハネ8:56</ref>また、主の父も知らなかったわけではない。アブラハムは主の言葉から学び、主を信じたからである。それゆえ、主は彼を義とみなした。神に対する信仰は人を義とする。それゆえ彼は言った、「私は天地を造られたいと高き神に向かって手を伸ばそう」。<ref>創世記14:22</ref>しかし、邪悪な意見を持つ人々は、彼らが確かに正しく理解していない一つの聖句のせいで、これらすべての真理を覆そうとする。 ===第6章=== << キリストの言葉「父を知る者は子のみである」などの説明。異端者はこの言葉を誤解しています。父が子を啓示し、子が啓示されたことにより、父は決して知られていないことはなかったという証明。>> 1. というのは、主は弟子たちに、御自身が御言葉であり、父についての知識を与える者であることを明らかにされ、自分たちには神についての知識があると想像しながらも、神が知られるようになる御言葉を拒否したユダヤ人たちを叱責して、こう宣言された。「子を知る者は、父のほかにはいない。また、父を知る者は、子と、子が父を啓示しようと望んだ者とのほかにはいない。」<ref>マタイ11:27; ルカ10:22</ref> マタイはそれをこのように記し、ルカも同じように記し、マルコ<ref> マルコによる福音書には今のところ記載されていません。</ref>も全く同じように記している。ヨハネはこの節を省略している。しかし、使徒たちよりも賢くなりたい彼らは、次のように記している。「子のほかには、父を知る者はいない。子を知る者も、父と、子が父を啓示しようと望んだ者とのほかにはいない。」そして、あたかも真の神は主の降臨以前には誰にも知られていなかったかのように説明している。そして、預言者によって告げられた神はキリストの父ではないと彼らは主張している。 2. しかし、キリストが人間としてこの世に来たときに初めて存在し始め、父がティベリウス・カエサルの時代に初めて人々の欲求を満たすことを思い出したのなら、そして神の言葉が常に被造物と共存していたわけではないことが示されたのなら、別の神が宣言される必要はなく、むしろ神の側のこれほどの不注意と怠慢の理由が調査の対象になるべきだったと言えるでしょう。なぜなら、そのような疑問が生じたり、そのような力が増したりして、神を変え、創造物によって私たちを支えてくれる創造主への信仰を破壊するようなことは、適切ではないからです。なぜなら、私たちが息子に信仰を向けるように、父に対しても堅固で揺るぎない愛を持つべきだからです。マルキオンに対する反論書の中で、ユスティノス<ref>フォティオス、125 は、殉教者ユスティノスの著作「λόγοι κατὰ Μαρκίωνος(マルキオンへの抗論)」について言及しています。また、エウセビオスの「教会史」第 4 巻第 18 節も参照してください。この箇所では、イレナイオスのこの一節が引用されています。[ユスティノスの驚くべき発言の大きな重要性は、それがキリスト自身の言葉、すなわち聖書に記されているキリストの先例と注釈に関する言葉にかかっている点です (ヨハネ 5 章 30 ~ 39 節)。</ref>は 次のようにうまく述べています。「もし主が、我々を形作り、創造し、養う方以外のものを宣言したなら、私は主自身を信じなかったでしょう。しかし、唯一の神から独り子が私たちのもとに来られたので、神はこの世界を創造し、我々を形成し、すべてのものを含み、管理し、自らの作品を集約しておられるので、私の彼に対する信仰は揺るぎなく、父に対する私の愛は揺るぎなく、神はその両方を私たちに与えてくださっています。」 3. 神の言葉によらなければ、すなわち子が父を啓示しなければ、だれも父を知ることはできない。また、父の良しとする旨によらなければ、子を知ることもできない。しかし、子は父の良しとする旨を行う。父は遣わし、子は遣わされて来るからである。そして、御言葉は、父がわたしたちにとっては目に見えず無限であることを知っており、父は他のだれにも告げられないので、御言葉自らわたしたちに告げる。一方、御言葉を知っているのは父だけである。そして、この両方の真理をわたしたちの主は告げられた。それゆえ、子は父の知識を自らの顕現によって顕現する。子の顕現は父の知識であり、すべてのものは御言葉によって顕現されるからである。それゆえ、来られた子は、御自分を信じる者に父についての知識を与える方であることを、私たちに知らせるために、イエスは弟子たちにこう言われました。<ref> [イレナイオスがここで非常に美しく解説している、非常に力強く意味深いテキスト。引用箇所(マタイ 11:27)は、繰り返しが望ましいこの箇所で、うっかり省略されたようです。]</ref>「父のほかに子を知る者はなく、また、子と子が父をあらわす者のほかに父を知る者はいない。」このようにして、御自分と父のありのままを明らかにされたのは、子によってあらわされた父のほかに、私たちが父を受け入れることができないためです。 4. しかし、この[父]は、彼の言葉からわかるように、天と地の創造者であり、マルキオン、ウァレンティヌス、バシレイデス、カルポクラテス、シモン、その他の「グノーシス派」と呼ばれる人々によって作り上げられた偽りの父ではありません。これらのうちの誰も神の子ではなく、私たちの主キリスト・イエスです。彼らはキリストに反対して教えを唱え、知られていない神を大胆に説教しています。しかし、彼らは自分自身に対して[この]ことを聞くべきです。彼らに知られている方が、なぜ知られていないのですか?なぜなら、少数の人々に知られていることは、知られていないわけではないからです。しかし、主は、父と子の両方がまったく(全体として)知られてはならないとは言われませんでした。そうであれば、主の降臨は不必要だったでしょう。なぜなら、なぜ主はここに来たのでしょうか? それは、私たちに「神を求めることは気にしないでください。神は知られておらず、あなたがたも見つけることはできない」と、ウァレンティヌスの弟子たちがキリストが彼らの永遠に向かって言ったと偽って主張しているのと同じではないか。しかし、これはまったく無駄なことである。主は私たちに、神から教えられない限り、誰も神を知ることはできないと教えられた。つまり、神なしには神を知ることはできないが、神を知ることは父の明白な意志である。<ref>通常のテキストでは「cognoscunt」つまり「知っている」と書かれていますが、ハーヴェイは未来形の「cognoscent」であるべきだと考えています。</ref>子が神を啓示した者は誰でも、神を知るであろう。 5. そして、父が御子を啓示したのは、御子の手段を通して、御子がすべての人に現され、御子を信じる義人を朽ちることなく永遠の喜びに迎え入れるためでした(今、御子を信じるということは、御子の意志を行うことです)。しかし、御子は、信じず、その結果として御子の光を避ける者たちを、自ら選んだ暗闇の中に正しく閉じ込めます。それゆえ、父は御言葉をすべての人に見えるようにすることによって、御自身をすべての人に啓示しました。そして逆に、御言葉は、御子がすべての人に見えるようになったので、父と御子をすべての人に宣言しました。それゆえ、神の正しい裁きは、神の御子の御言葉のように、すべての人に下されます。 他の人たちは見ましたが、他の人たちのように信じませんでした。 6. 創造そのものによって、言葉は創造主である神を啓示し、世界によって世界の創造主である主を、人間の形成によって人間を形作った職人を、そして子を生んだ父である子によって、これらのことは確かにすべての人に同じように語りかけますが、すべての人が同じように信じているわけではありません。しかし、律法と預言者によって、言葉は彼自身と父の両方を同じように説教しました。そして、すべての人々は同じように彼の話を聞いたが、すべてが同じように信じたわけではありません。そして、目に見える、触れられるようになった言葉自身によって、父が示されたが、すべての人が同じように彼を信じたわけではなく、すべての人が子の中に父を見たのです。なぜなら、父は子にとって見えず、子は父にとって見えるからです。そして、この理由により、キリストが地上にいたとき、すべての人がキリストと語り、彼を神と名付けました。そうです、悪魔たちでさえ、御子を見て、「私たちはあなたが誰であるか知っています。神の聖者です。」<ref>マルコ1:24。</ref>と叫びました。そして悪魔はイエスを見て、誘惑して言いました。「もしあなたが神の子なら。」<ref> マタイ4:3; ルカ4:3</ref>このように、皆は御子と父について見て話しましたが、皆信じませんでした。 7. というのは、真理はすべての人から証言を受け、信じる者にとっては救いとなるが、信じない者にとっては断罪となるべきであり、すべての人が公平に裁かれ、父と子への信仰がすべての人に認められ、すなわち、すべての人から確立され、友人である信仰に属する人々からも、敵であるが関係のない人々からも、すべての人から証言を受けるべきであるからである。その証拠は真実であり、反駁できない。それは、その反対者からさえも、その証拠を立証する証言を引き出します<ref>Singula は、Massuet の場合、ここでは単数形の意味で理解します。</ref>。彼らは、その問題について、自分自身ではっきりと熟考し、証言し、また宣言することによって確信しているからです<ref>一部の人は、significantibusの代わりにsignantibus (「真実であると刻印する」)と読みます。</ref>。しかし、しばらくすると彼らは敵意を抱き、告発者となり、自分たちの証言が真実であるとみなされないように願うようになります。したがって、知られている方は、「だれも父を知る者はいない」と宣言した方と別の存在ではなく、父がすべてのものを彼に従わせた同一者です。彼は、父からも、聖霊からも、天使からも、被造物自体からも、人々からも、背教した霊や悪魔からも、敵からも、そして最後に死そのものからも、自分が人間であり、神であるという証言をすべての人から受けました。しかし、子は父に代わってすべてのものを管理し、初めから終わりまで働きます。彼なしには、誰も神を知ることはできません。子は父を知る者であり、子を知ることは父の中にあり、子を通して明らかにされているからです。このため、主は次のように宣言されました。「父のほかに、だれも子を知る者はいない。子と子が啓示する者のほかは、父も啓示しない。」<ref>マタイ11:27; ルカ10:22。ここでハーヴェイは「このテキストは、少し前にギリシャ語の受容テキストᾧ ἐὰν βούλητας ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαιに従って正しく引用されていたのに、翻訳者が今やrevelaverit という動詞だけを使うだけでなく、それが尊敬すべき著者によってそのように書かれたとはっきり述べているのは注目に値する」と述べている。したがって、前の節は後代の手によって受容テキストと調和するように作られた可能性が高いが、シリア語形式はそれと一致している。</ref>というのは、「啓示する」とは、御言葉がマリアから生まれた時に初めて父を顕示し始めたかのように、単に未来について言われたのではなく、すべての時代を通じて無差別に当てはまるからである。子は初めから御自分の作品をもって存在し、御自分が望む人に、御自分が望む時に、父が望むとおりに、父をすべての人に啓示するからである。それゆえ、すべてのことにおいて、すべてのことを通して、父は唯一の神であり、言葉は一つ、子は一つ、霊は一つ、そして、彼を信じるすべての者には救いは一つである。 【[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻 2|異端反駁:第4巻 2]]に続く】 :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻#異端反駁:第4巻|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻#異端反駁:第4巻|トップに戻る]] ==出典== *[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book IV|Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book IV]] (Revision as of 22:31, 11 November 2023 by Beeswaxcandle) {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book IV" の序文から第6章を翻訳 --> isje9ugi81d1h6ur8vcqc7sb0qfnpbk ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻 0 50309 242256 229258 2026-05-07T00:06:47Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242256 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア以前の教父たち|イレナイオス|hide=1}} {{header | title = ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス | section = 異端反駁:第5巻 | previous = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻 7|異端反駁:第4巻 7]] | next = [[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻 2|異端反駁:第5巻 2]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Irenaeus|イレナイオス]] | override_translator = | 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(すべての証明から生じる理性から)。言葉は非常に難解です。</ref>次に、私は真理を指摘し、教会の説教を示しました。それは(私がすでに示したように)預言者によって宣言され、キリストによって完成され、使徒によって伝えられたものであり、教会は彼らから[これらの真理]を受け取り、世界中でのみそれらを完全性(ベネ)に保ち、それを息子たちに伝えました。それからまた、異端者たちがわれわれに提起するすべての疑問を解決し、使徒たちの教えを説明し、主がたとえ話で語ったり行ったりした多くのことを明らかにした後、私は、誤ってそう呼ばれる知識の暴露と反駁を扱った全作品の第五巻において、主の教えの残りと使徒たちの手紙からの証拠を示すよう努めるつもりである。[こうして]あなたが私に求めたように、あなたの要求に応じる(実際、私は言葉の奉仕の場に任命されているのだから)。そして、あらゆる手段を尽くして、異端者の反論に対抗する大きな援助をあなたに提供し、また、放浪者を改心させて神の教会に改宗させ、同時に、新参者の心を強め、彼らが教会の完全性によって守られてきた信仰を堅固に保ち、彼らに偽りの教義を教え、彼らを真理から引き離そうとする者たちによって決して惑わされないようにするために努力します。しかしながら、あなたとこの文章を読むすべての人は、私がすでに述べたことを非常に注意深く熟読し、私が論じている主題についての知識を得る義務があります。そうすれば、あなたは正当な方法で彼らに反論し、彼らに対して提出された証拠を受け入れる用意ができ、天の信仰によって彼らの教義を汚物として捨て去ることができるからです。唯一の真実で揺るぎない教師、神の言葉、私たちの主イエス・キリストに従うのです。主は、その卓越した愛によって私たちと同じ存在となり、私たちを主と同じ存在へと導くためになさったのです。 ===第1章=== << キリストだけが神聖な事柄を教え、私たちを救うことができます。キリストは、私たちを新しくするために、単に外見上ではなく、実際に、聖霊の働きによって聖母マリアの肉体を取りました。ウァレンティヌスとエビオンの考えに対する批判。>> 1. なぜなら、私たちの師が言葉として存在し、人間とならなければ、私たちは神のことを他の方法では学ぶことができなかったからです。なぜなら、御言葉以外に、父なる神のことを私たちに明らかにする力を持つ者はいなかったからです。他に誰が「主の心を知っていた」でしょうか。他に誰が「主の助言者となった」でしょうか。<ref>ローマ 11:34</ref>また、私たちは、私たちの師を見、自分の耳でその声を聞くこと以外には、学ぶことができなかったでしょう。その御言葉を実行するだけでなく、その御業に倣う者となり、完全なお方から、またすべての創造物に先立つお方から、主との交わりを持ち、成長することができるのです。私たちは、唯一最善で善なる存在によって、また不死の賜物を持つお方によって、神の御言葉の後に形作られ、つい最近創造されたばかりです。 御子の似姿(父の予知によって、まだ存在していなかった私たちが存在するように予め定められ、創造の初穂<ref>「Initium facturæ」。グラベはヤコブ1:18を参照してこのように翻訳すべきだと考えている。</ref>とされた)は、あらかじめ知られていた時代に、御言葉の奉仕に従って[救いの祝福]を受けました。御言葉は、すべての点で完全であり、力強い御言葉であり、また人でもあります。御言葉は、理にかなう方法で、ご自身の血によって私たちを贖い、捕囚に導かれた人々の贖いとしてご自身をお与えになりました。そして、背教が不当に私たちを圧制し、私たちは本来全能の神の所有物であるにもかかわらず、自然に反して私たちを疎外し、私たちを神の弟子にしたので、すべての点で力強く、神自身の正義に関して欠陥のない神の言葉は、その背教に正しく立ち向かい、神自身の所有物をそこから救い出しました。それは、背教が最初に私たちを支配したときのように暴力的な手段によってではなく、暴力的な手段を使わず、望んだものを獲得する賢明な神にふさわしく、説得によるものでした。そのため、正義は侵害されず、神の古代の作品は破壊されません。このように主は、御自身の血によって私たちを贖い、私たちの魂のために御自身の魂を、私たちの肉のために御自身の肉を与え、<ref>[本書のクレメンス第49章18ページと比較]</ref>また、神と人との結合と交わりのために父の霊を注ぎ、確かに霊によって神を人に与え、他方では、御自身の受肉によって人を神に結び付け、神との交わりによって、主の来臨のときに私たちに永続的かつ真実な不死を与えてくださったので、異端者のすべての教義は崩壊します。 2. イエスが単に見かけだけとして現れたと主張する人々は、実にむなしい。なぜなら、これらのことは見かけだけとしてではなく、実際に行われたからである。しかし、イエスが人間でないときに人間の姿で現れたとしたら、聖霊は目に見えないので、実際に起こった出来事であるが、イエスの上にとどまることもできなかったであろう。また、その場合、イエスには多少の真実性はなかったであろう。なぜなら、イエスは見かけ通りの者ではなかったからである。しかし、私はすでに、アブラハムと他の預言者たちが預言的な方法でイエスを見て、将来起こることを幻で予言したと述べた。それで、そのような存在が、現実とは異なる外見で今現れたとしたら、人々にはある種の預言的な幻が与えられたということであり、イエスのもう一つの到来を待ち望まなければならない。そのとき、イエスは、今預言的な方法で現れたのと同じ者となるであろう。そして、私はすでに証明したように、イエスが単に外見上現れたと言うことと、マリアから何も受け取らなかったと言うことは同じことである。なぜなら、イエスがアダムの古代の形成を自らの中にまとめ上げなかったなら、イエスは私たちを救済した血肉を真に持つ者ではなかったであろうから。したがって、この意見を唱えるウァレンティヌスの弟子たちは、救いから肉を排除し、神が形作ったものを無視するかもしれないので、無駄である。 3. エビオン派もまたむなしい者である。彼らは神と人の結合を信仰によって魂に受け入れず、自然の誕生という古いパン種の中にとどまり、聖霊がマリアに臨み、いと高き方の力が彼女を覆ったことを理解しようとしない。<ref> ルカによる福音書 1章35節</ref>それゆえ、生成されたものは聖なるものであり、すべてのものの父であるいと高き神の子は、この存在の受肉を成し遂げ、新しい世代を示しました。それは、前の世代で私たちが死を受け継いだように、この新しい世代で私たちは命を受け継ぐためです。それゆえ、これらの人々は天のワインの混合を拒絶し、<ref>初期の時代に行われていた聖餐杯に水を混ぜる行為を暗示しています。エビオン派やその他の派閥は、水のみを聖別していました。</ref>それが世の水だけであることを望み、神を受け入れて神と一体にならず、征服されて楽園から追放されたアダムの中にとどまっているのです。アダムの中に私たちが形成された当初、神から出た命の息吹が、形作られたものと一体となって、人間に活力を与え、理性を授かった存在として彼を顕現させたのと同じように、終わりの時代には、父の言葉と神の霊が、アダムの形成の古代の本質と一体となって、人間を生き生きとさせ、完全な父を受け入れる存在にし、自然界の[アダム]において私たちは皆死んでいたように、霊界において私たちは皆生かされるのです。<ref>1コリント15:22</ref>なぜなら、アダムは神の手から逃れることは一度もなかったからです。<ref>すなわち、子と聖霊。</ref>父は彼に語りかけてこう言われました。「われわれのかたちに、われわれに似せて人を造ろう。」それゆえ、終わりの時に、肉の意志や人の意志によらず、父の御心によって、<ref>ヨハネ 1:13</ref>神の手は生ける人を形造り、アダムが神の{{r|像|かたち}}と似姿に従って [再び] 創造されたのです。 ===第2章=== << キリストが恵みによって私たちを訪問されたとき、キリストはご自分に属さないところに来られたのではありません。また、私たちのために真の血を流し、聖体において真の肉体を私たちに示し、私たちの肉体に救いの能力を与えてくださったのです。>> 1. また、神は他人の所有物をむさぼるかのように、神に属さないものに来られたと言う人々も、むなしい。それは、他人によって創造された人間を、何も作ったり形作ったりせず、また、初めから人間を適切に形成することを奪われていた神に引き渡すためであった。したがって、これらの人々が他人のものに来たと表現している方の出現は、義にかなっていなかった。また、もし彼が本当に人となり、初めに言われたとおり、人は神の{{r|像|かたち}}と似姿に従って造られたことを、ご自身の作品に回復されなかったなら、彼は本当にご自身の血によって私たちを贖ったわけではない。策略によって他人の所有物を奪い取るのではなく、正しく恵み深い方法で自分の所有物を手に入れたのである。確かに、背教に関しては、彼はご自身の血によって私たちを義にかなってそれから贖うが、贖われた私たちに関しては、彼は恵み深くそうするのである。なぜなら、私たちは、神に何もささげたことがなく、また、神も私たちに何かを求めているわけではないからです。ただ、私たちは神との交わりを必要としているのです。このために、神は私たちを父の懐に集めるために、恵み深くご自身を注ぎ出してくださいました。 2. しかし、神の摂理全体を軽蔑し、肉の救いを認めず、肉の再生を軽蔑し、肉は不滅になり得ないと主張する人々は、あらゆる点で虚しい者です。しかし、これが本当に救いに達しないのであれば、主は私たちをその血で贖われたわけではなく、聖餐の杯は主の血の交わりではなく、私たちが裂くパンは主の体の交わりではありません。<ref>1コリント 10:16</ref>血は静脈と肉からしか出ず、神の言葉が実際に作られたような人間の本質を構成するものは何であれ、それから始まります。彼はご自身の血によって私たちを贖いました。使徒も宣言しています。「私たちは、この子の血により贖われ、罪の赦しを得たのです。」<ref>コロサイ 1:14</ref>そして私たちは神の肢体であるので、創造物によって養われます(神ご自身が私たちに創造をお与えになったのです。神は太陽を昇らせ、御心のままに雨を降らせてくださるのです<ref>マタイ 5:45</ref>)。神は杯(創造物の一部)をご自身の血と認め、それによって私たちの血を潤し、パン(これも創造物の一部)をご自身の体と定め、それによって私たちの体を成長させてくださいました。<ref>[また、パンは体であり、 ワイン(杯)は血であると注意深く主張しています。要素は神聖化されており、物質的に変化していません。]</ref> 3. それゆえ、混ぜ合わせた杯と加工されたパンが神の言葉を受け取り、キリストの血と体による聖餐が作られ、<ref>かなりの部分が残っているギリシャ語のテキストでは、「そして聖体はキリストの体となる」と書かれています。</ref>そこから私たちの肉の実体が増し加わり支えられているのに、どうして肉は神の賜物である永遠の命を受け取ることができないと断言できようか。その賜物は主の体と血によって養われ、主の一部なのである。それは、祝福されたパウロがエペソ人への手紙の中で「私たちはキリストの体と肉と骨の一部なのです」と宣言しているのと同じである。<ref>エペソ 5:30</ref>彼はこれらの言葉を霊的な目に見えない人について語っているのではない。霊には骨も肉もないからである。<ref>ルカ 24:39</ref>しかし[彼は]主が肉と神経と骨から成る実際の人間となった摂理について言及しています。その[肉]は、主の血である杯によって養われ、主の体であるパンによって増殖します。そして、地に植えられたぶどうの木の挿し木が季節になると実を結ぶように、または一粒の麦が地に落ちて分解されるように、すべてのものを含んでいる神の霊によって何倍にも増殖し、それから神の知恵を通して人々のために役立ち、神の言葉を受けて、キリストの体と血である聖体になります。同様に、私たちの肉体も、それによって養われ、地に葬られ、そこで分解され、定められた時によみがえり、神の言葉によって復活が与えられ、父なる神の栄光が表される。父なる神は、この死ぬべき不死と、この朽ちるべき不滅とを、惜しみなく与えて下さるからである。<ref>1コリント 15:53</ref>なぜなら、神の力は弱さの中で完全に発揮されるからである。<ref>2コリント 12:3</ref>それは、私たちが自分自身から命を得たかのように思い上がったり、神に逆らって高ぶったり、恩を忘れた思いをしたりすることが決してないようにするためである。むしろ、経験によって、私たちが永遠の命を持っているのは、私たち自身の本性からではなく、この存在の卓越した力によるのだと学び、神のありのままの姿を囲んでいる栄光を過小評価したり、私たち自身の本性を無視したりすることがないようにするためである。むしろ、神が何を成し遂げることができ、人がどのような恩恵を受けるかを知り、神に関しても人に関しても、物事のありのままの理解から決して迷い出ないようにするためである。そして、私がすでに述べたように、おそらく、この目的のために神は私たちを死すべき世の塵の中に埋めることを許し、<ref>これはハーヴェイによるこの一節の自由な翻訳であり、ギリシャ語では(ダマスコのヨハネのカテナCatena に保存されているとおり)次の通りである: καὶ διὰ τοῦτο ἠνέσετο ὁ Θεὸς τὴν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν ἀνάλυσιν。ラテン語: Propter hoc passus est Deus fieri in nobis resolutionem.第3巻cap. xx. 2.を参照。</ref>私たちがあらゆる方法で教えられて、神についても自分自身についても無知になることなく、将来のすべてのことにおいて正確であるようにしたのではないでしょうか。 ===第3章=== << 人間の肉体の弱さの中に神の力と栄光が輝き出る。神は人間の肉体を土の塵から造り上げたが、それを復活と不死の参加者とする。また、魂と共にこの短い命を与えるのと同じように、不死の喜びも与える。>> 1. さらに使徒パウロは、人間は高められて真理から離れないように、自らの弱さに引き渡されていることを、最も明快な方法で指摘しています。コリント人への第二の手紙で彼はこう言っています。「そして、啓示の崇高さによって私が高められてしまうことのないように、私の肉体に一つのとげが与えられた。それは私を打つサタンの使いである。そこで私は、それが私から離れるようにと三度主に懇願した。しかし主は私に言われた。『私の恵みはあなたに十分である。力は弱いところに完全にあらわれる。それゆえ、私はむしろ喜んで弱さを誇りましょう。そうすれば、キリストの力が私のうちに宿るであろう。』」<ref>2コリント 12:7-9</ref>では、(ある人たちが叫ぶように)主は、その場合、使徒たちがこのように打たれ、主がそのような弱さに耐えることを望まれたのでしょうか。その通りでした。御言葉がそう言っています。 強さは弱さの中で完成され、弱さを通して神の力を知るようになった人はよりよい人になります。 というのは、経験によってその両方を学ばなければ、自分は弱く、本来死ぬべき存在であるが、神は不死で力強い存在であることをどのように学ぶことができたでしょうか。 忍耐によって自分の弱さを知ることには何も悪いことはありません。 むしろ、自分の本性について過度の意見を抱かないようにする有益な効果さえあります ( non aberrare in natura sua )。 しかし、神に逆らって神の栄光を自分のものにし、人を恩知らずにすることは、多くの悪をもたらしました。 [そしてこのように、私は言います、人は経験によって両方のことを学ばなければなりません]。 そうすれば、自分自身や創造主に対する真実と愛を欠くことがなくなります。<ref>ここでは、先行する句点は単に括弧内の句点であるとするマスエの説明を採用した。しかし、グラベとハーヴェイはどちらもテキストに推測的な修正を加えており、それは私たちには受け入れられないと思われる。</ref>しかし、両方の経験は、神と人に関する真の知識を授け、神への愛を増します。さて、愛が増すところには、神を愛する人々のために、神の力によってさらに大きな栄光がもたらされます。 2. したがって、これらの人々は神の力を軽視し、肉の弱さにこだわって言葉が述べていることを考慮せず、死からそれをよみがえらせる神の力を考慮に入れない。なぜなら、もし神が死すべきものを生き返らせず、朽ちるべきものを不朽のものによみがえらせないなら、神は力ある神ではないからである。しかし、神がこれらすべての点で力強いことは、神が土から塵を取って人間を形作ったという私たちの起源から理解すべきである。そして確かに、存在しない骨、神経、静脈、および人間の組織の残りの部分から、これらすべてがそうあるべきであるようにし、人間を生き生きとした理性的な生き物にすることは、創造され、その後土に分解されたもの(すでに述べた理由により)を再び統合し、以前に存在していなかった人間が形作られたそれらの要素に移行したものを再び統合することよりも、はるかに困難で信じ難いことである。というのは、初めに、まだ存在していなかったものを、御心のままに存在するようにされた方は、御心のままに、以前に存在していた人々を、なおさら、御心のままに、御自分から与えられた命を受け継ぐようになさるからである。そして、その肉体は、初めに神の巧みな手触りを受けた神の力を受けるのにふさわしく、またその能力があることが分かるであろう。そのため、一つの部分は見るための目となり、もう一つは聞くための耳となり、もう一つは感じて働くための手となり、もう一つは、四肢を結びつけるあらゆるところに伸びる筋となり、もう一つは、血液と空気の通り道である動脈と静脈となり、<ref>古代人は、死後、動脈が空気の血管であると誤って推測しました。これは、死後、血液がすべて静脈に停滞し、動脈がまったく空っぽに見えるという事実からでした。</ref>もう一つは、さまざまな内臓となり、もう一つは、魂と体を結びつける絆である血液となった。しかし、なぜ[このような調子で]続けるのでしょうか。人間の体の部分の多様性は、数字では表現しきれません。それは、神の偉大な知恵によってのみ造られたものです。しかし、神の巧みな手と知恵にあずかるものは、神の力にもあずかるのです。 3. それゆえ、肉は神の建設的な知恵と力に[参加]できないわけではない。しかし、命を与える神の力が弱さ、つまり肉において完全に発揮されるのであれば、肉は神から与えられた命を受けることができないと主張するとき、彼らは現在生きている人間であり、命にあずかっていると言っているのか、それとも、命にまったく関与していないので、現時点では死人であることを認めているのか、私たちに知らせるべきである。そして、もし彼らが本当に死人であるなら、どうして彼らは動き回り、話し、死者の行動ではなく生きている者の行動である他の機能を果たすのだろうか。しかし、もし彼らが今生きていて、彼らの全身が命にあずかっているのであれば、どうして彼らは肉が資格がないと断言できるだろうか。 彼らが今この瞬間に生命を持っていると告白しているのに、生命の分け前を受け取ることができるでしょうか。それはちょうど、誰かが水をいっぱいに含んだスポンジや火のついたたいまつを手に取って、スポンジが水や火のたいまつを受け取ることはあり得ないと主張するようなものです。まさにこのように、彼らは生きていてその肢体に生命を宿していると主張して、その後、これらの肢体が生命を受け取ることができないと述べることで、自分自身と矛盾しています。しかし、永遠の生命よりも劣る性質の現在の一時的な生命が、それでも私たちの死すべき肢体を活気づけるほどの影響を与えることができるのであれば、これよりもはるかに強力な永遠の生命が、すでに生命と対話し、生命を維持することに慣れている肉体を活気づけないのはなぜでしょうか。なぜなら、肉が本当に生命を受け取ることができることは、それが生きているという事実によって示されるからです。なぜなら、それがそうすることが神の目的である限り、肉は生き続けるからです。神は、存在する私たちに命を与えているように、肉体に命を与える力も持っていることは明らかです。したがって、主はご自身が形作ったものに命を吹き込む力を持っており、肉体は活性化することができるので、神によって与えられた至福の永遠の命である不滅の命に肉体が参加するのを妨げるものが残っているでしょうか。 ===第4章=== << 世界の創造主とは別に父なる神を偽装する人々は騙されています。なぜなら、もし神が私たちの身体に外部生命を与えることができないか、与える意志がないのであれば、その神は弱々しく役に立たないか、あるいは悪意に満ち、嫉妬深い存在であったに違いないからです。>> 1. 創造主を超えた別の父の存在を偽り、その父を善なる神と呼ぶ人々は、自らを欺いている。なぜなら、彼らは父を弱く、無価値で、怠慢な存在として紹介し、悪意に満ち、嫉妬深いとも言わない。なぜなら、彼らは、私たちの体は父によって生き返らされていないと断言しているからだ。なぜなら、霊魂や魂など、すべての人に不滅であることが明らかなものについて、父によって生き返らされているが、神が[命]を与えるのと何ら変わらない方法で生き返らされる別のもの[すなわち体]は、命によって見捨てられていると彼らが言うとき、これは彼らの父が弱く無力であるか、嫉妬深く悪意に満ちていることを証明していると[告白しなければならない]。なぜなら、私が指摘したように、創造主はここでさえ私たちの死すべき体を生き返らせ、預言者によって復活を約束しているのだから、[その場合]どちらがより強力で、より強く、真に善良であると示されているのだろうか。人間全体に生命を与えるのは創造主なのか、それとも彼らの父(誤ってそう呼ばれている)なのか。創造主は、本来不滅のものに生命を与える者と見せかけ、その本質上、常に生命が存在している。しかし、彼は、生きるために彼の助けを必要とするものに慈悲深く生命を与えることはせず、死の力に屈するままに放置する。では、彼らの父は、そうする力があるのに彼らに生命を与えないのか、それとも、その力を持っていないのか。一方で、それができないからであるならば、その仮定によれば、彼は強力な存在ではなく、創造主よりも完全でもない。なぜなら、創造主は、私たちが認識しなければならないように、自分にはできないことを与えるからである。しかし、他方、そうする力があるのに[彼がこれを与えないならば]、彼は善良な父ではなく、嫉妬深く悪意のある父であることが証明される。 2. また、彼らが、父が物体に生命を与えない原因について言及するならば、その原因は必然的に父よりも優れているように見えるに違いない。なぜなら、その原因は父の慈悲の行使を妨げているからである。そして、彼らが持ち出す原因のせいで、父の慈悲は弱いことが証明される。さて、誰もが物体が生命を受け取る能力があることを認識しなければならない。なぜなら、物体は神が望む限り生きているからである。そうであるならば、[異端者]は[これらの物体]が生命を受け取ることが全くできないと主張することはできない。したがって、必然性やその他の原因のために、生命に参加できるそれらの[物体]が活性化されないのであれば、彼らの父は必然性とその原因の奴隷となり、したがって、自分の意志を自分の制御下に置く自由な主体ではなくなる。 ===第5章=== << 古代人の延命、エリヤとエノクが肉体のまま天に召されたこと、また極度の危機の中でヨナ、シャデラク、メシャク、アベデネゴが救われたことは、神が私たちの肉体を永遠の命によみがえらせることができることを明確に示しています。>> 1. 肉体は、神がその繁栄を望まれる限り、長期間存在し続けることを[知るために]、聖書を[異端者たちに]読ませなさい。そうすれば、私たちの先祖は700歳、800歳、900歳を超えて生き続け、彼らの肉体は彼らの寿命の延長に歩調を合わせ、神が彼らに生きることを望まれる限り、生命に参加していたことがわかるでしょう。しかし、なぜ私はこれらの人々について言及するのでしょうか。エノクは、神を喜ばせたとき、神を喜ばせたのと同じ肉体で天国に移され、こうして義人の天国への移りを予示しました。エリヤもまた[まだ][自然の]形の実体の中に[取り込まれていた]。こうして預言の中で、神の意志が[神の意志]に反するものであることを証明しました。 霊的な者たちの昇天、そして彼らの体が移され引き上げられるのを妨げるものは何もないということ。というのは、彼らが最初に形作られたのと同じ手によって、彼らはこの移され昇天を受けたからである。というのは、アダムにおいて神の手は、神自身の作品を秩序立て、支配し、支え、望むところへ持ってきて置くことに慣れていたからである。では、最初の人間はどこに置かれたのか。聖書が宣言しているように、楽園にはもちろんあった。「そして神はエデンの東に園[パラディサム]を設け、そこにご自身が形作った人を置かれた。」<ref>創世記 2:8</ref>そしてその後[人間]が不従順であることが判明したとき、彼はそこからこの世に投げ出された。それゆえ、使徒の弟子であった長老たちも、私たちにこう告げています。「天国は、聖霊を受ける義人のために用意されているからです。使徒パウロも、天国に引き上げられたとき、今の私たちの状況では言い表せない言葉を聞きました<ref>2コリント 12:4</ref>。そして、天国に移された人々は、永遠の終末のときまでそこに留まり、不死への序章となるのです。」 2. しかし、もし誰かが、人間がそのような長い期間生き残ることは不可能であり、エリヤは肉体に巻き込まれず、その肉体は火の戦車に焼かれたと考えるなら、ヨナが深みに投げ込まれ、クジラの腹に飲み込まれた後、神の命令によって再び安全に陸に投げ出されたことを考えてみなさい。<ref>ヨナ書 2:11</ref>そしてまた、ハナニヤ、アザリヤ、ミシャエルが七倍に熱せられた炉に投げ込まれたとき、彼らは何の害も受けず、火の臭いも感じなかった。それゆえ、神の手が彼らと共にあり、彼らの場合には驚くべきことを成し遂げたのである。それは人間の本性では不可能なことである。移された人々の場合にも、父なる神の意志に従って、驚くべきことを成し遂げたとしても、何の不思議があろうか。さて、この方は神の子です。聖書には、ネブカドネザル王がこう言ったと記されています。「われわれは三人の者を縛って炉に投げ込んだではないか。見よ、わたしは四人が火の中を歩いているのを見た。その第四の者は神の子のようだ。」<ref>ダニエル 3:19-25</ref>したがって、いかなる被造物の性質も、肉の弱さも、神の意志に勝つことはできません。神は被造物に従わず、被造物が神に従うからです。そして、すべてのものは神の意志に従います。それゆえ、主はこう宣言されます。「人にはできないことも、神にはできる。」<ref>ルカ 18:27</ref>したがって、神の定めを知らない現代の人々にとっては、これほどの年月を生きられるとは信じ難く不可能なことのように思えるかもしれませんが、私たちの前にいた人々は[そのような年齢まで]生き、天に移された人々は将来の長い日々の保証として生きているのです。そして、鯨の腹や燃える炉から人々が無傷で出てきたことも不可能に思えるかもしれないが、それにもかかわらず、彼らは、あたかも神の手によって導かれたかのように、神の力を宣言するためにそうしたのである。同様に、今も、ある人々は、神の力と約束を知らずに、死者を蘇らせる神が彼らに永遠の命を与える力を持つことは不可能だと考えて、自分たちの救いに反対するかもしれないが、このような人々の懐疑主義は、神の誠実さを無意味にすることはないであろう。 ===第6章=== << 神は、言葉がそれを引き受け、聖霊の賜物で飾られたので、密接に結合した肉体と魂からなる人間の全性質に救いを授けます。私たちの肉体は聖霊の神殿であり、神殿と呼ばれています。>> 1. 神は、御自身の御子に似せて、御子を模範とするように、御自身の御業をなされたことによって栄光をお受けになる。というのは、父の御手によって、すなわち、御子と聖霊によって、人は、人の一部ではなく、神の似姿に造られたからである。さて、魂と霊は確かに人の一部ではあるが、人そのものではない。なぜなら、完全な人は、父の霊を受けた魂と、神の似姿に形作られたあの肉の性質との混合と結合から成り立っているからである。このため、使徒は「私たちは完全な人たちの間で知恵を語る」と宣言している。<ref>1コリント 2:6</ref>ここで「完全な」人たちとは、神の霊を受けた人たちであり、神の霊を通して、神がご自身も話されたように、あらゆる言語で話す人たちである。同じように、わたしたちも、教会には多くの兄弟がおり、彼らは預言の賜物を持ち、御霊によってあらゆる言語を話し、人々の隠れたことを世の益のために明らかにし、神の奥義を宣べ伝えているのを聞いています<ref>古ラテン語には「audivimus( 聞いた)」という意味があります。</ref>。使徒も彼らを「霊の者」と呼んでいますが、彼らが霊の者とされるのは、御霊にあずかっているからであって、肉が脱ぎ捨てられ、取り去られたからではなく、完全に霊的なものとなったからです。 肉、すなわち神の御業から生まれたものから生まれたもの、そして純粋に霊的なものから生まれたものを理解するならば、そのような人は霊的な人ではなく、人の霊、あるいは神の霊であろう。しかし、ここで魂と混ざり合った霊が神の御業と一体化すると、その人は霊の注ぎによって霊的で完全な者となり、神の似姿と姿に造られた者となる。しかし、もし霊が魂に欠けているなら、そのような人は確かに動物的な性質を持ち、肉欲のままに残され、不完全な存在となり、確かにその形成において(血漿において)神の似姿を持っているが、霊を通して似姿を受け取っていない。したがって、この存在は不完全である。このように、もし誰かがその像を取り去り、御業を無視するなら、その人はこれを人として理解することはできず、すでに述べたように、人の一部、あるいは人以外の何かとして理解することになる。なぜなら、形作られたその肉は、それ自体では完全な人間ではなく、人間の体であり、人間の一部だからです。魂自体も、単独で考えれば人間ではありません。それは人間の魂であり、人間の一部です。霊魂も人間ではありません。霊魂と呼ばれているのは人間ではなく、これらすべてが混ざり合って結合することで完全な人間が構成されるからです。このため、使徒は、救われた人は霊的な人間であると同時に完全な人間であることを明確に説明しています。テサロニケ人への第一の手紙でこう言っています。「どうか、平和の神が、あなたがたを完全な者(perfectos)として聖別してくださいますように。あなたがたの霊と魂と体が、主イエス・キリストの来臨のときまで、不平を言わず健全に保たれますように。」<ref>1テサロニケ5章23節。[私は以前、学生にデリッチ教授(翻訳)、T. & T.クラーク、エディンバラ、1868年の「聖書心理学」を勧めたことがある。]</ref>さて、パウロが、魂、体、霊魂の三つが主の来臨まで保たれるようにと祈った目的は何だったのでしょうか。彼が、この三つが将来再び統合され、一つとなり、同じ救いの相続人となることを知っていなかったら、そうはならなかったでしょう。このためにも、パウロは、三つの部分を責められることなく主に差し出す人たちが「完全」であると宣言しています。ですから、神の霊が彼らの中にとどまり、魂と体を非難されることなく保ち、神への信仰、つまり神に向けられた信仰を堅く持ち、隣人に対して正しい付き合いを続けている人たちが、完全なのです。 2. そこから彼は、この手仕事は「神の神殿」であると言い、こう宣言しています。「あなたがたは神の神殿であり、神の霊があなたがたのうちに宿っていることを知らないのか。もしだれでも、神の神殿を汚すなら、神はその人を滅ぼされるであろう。なぜなら、あなたがたは神の神殿であるからである。」<ref>1 コリント 3:16.</ref>ここで彼は、肉体が霊が宿る神殿であると明らかに宣言しています。主もご自身についてこう語っています。「この神殿を壊せ。そうすれば、わたしは三日でそれをよみがえらせる。しかし、彼は、自分の肉体である神殿についてこう言った。」<ref>ヨハネ 2:19-21</ref>そして彼(使徒)は、私たちの肉体が神殿であるだけでなく、キリストの神殿でもあることを認め、コリント人にこう言っています。「あなたがたの肉体がキリストの肢体であることを知らないのか。それなら、わたしはキリストの肢体を取って、それを遊女の肢体とするであろうか。」<ref>1コリント 3:17</ref>パウロはこれらのことを、他の霊的な人について語っているのではない。そのような性質の存在が、娼婦とは何の関係も持ち得ないからである。パウロは「私たちの体」、すなわち、神聖さと純粋さを保ち続ける肉は「キリストの肢体」であると宣言している。しかし、それが娼婦と一つになると、娼婦の肢体となる。そしてこの理由でパウロは「もし人が神の宮を汚すなら、神はその人を滅ぼすであろう」と言った。では、父の霊が宿る神の宮とキリストの肢体が救いにあずからず、滅びに落ち込むと主張することは、最大の冒涜ではないだろうか。また、私たちの体がそれ自身の本質からではなく、神の力によってよみがえらされることについて、パウロはコリント人への手紙でこう言っている。「体は不品行のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためにあるのです。しかし、神は主を復活させ、また、私たちも自らの力で復活させてくださるのです。」<ref>1コリント 6:13, 14</ref> 【[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻 2|異端反駁:第5巻 2]]に続く】 :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻#異端反駁:第5巻|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} :::[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻#異端反駁:第5巻|トップに戻る]] ==出典== *[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book V|Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book V]] 2023年11月11日 (土) 22:47 Beeswaxcandle の版 {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Ante-Nicene Fathers/Volume I/IRENAEUS/Against Heresies: Book V" の序文から第6章を翻訳 --> q173duw7a999bze4w5n37d44stn0d4p ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教 0 51758 242262 237537 2026-05-07T02:04:58Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242262 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻 | section = 屋根を突き破って降ろされた麻痺患者についての説教 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/マタイ26章39節についての説教|マタイ26章39節についての説教]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/説教 ローマ書12章|説教 ローマ書12章]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:John Chrysostom|ヨアンネス・クリュソストモス]] | override_translator = [[s:en:Author:William Richard Wood Stephens|W.R.W. スティーブンス]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume IX/Homily on the Paralytic Let Down Through the Roof|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume IX/Homily on the Paralytic Let Down Through the Roof]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 109 12}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:クリュソストモス]] [[Category:教父]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ヨアンネス・クリュソストモス __________ ==屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教== *[[/タイトルページ|タイトルページ]] *[[/説教|説教]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XI/Homily on the Paralytic Let Down Through the Roof"を翻訳 --> cp4dtq7k9sp82eoyvkmy4vyeq9ki3p4 ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル) 0 52713 242249 234494 2026-05-06T23:35:36Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242249 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル) | section = Commentaria in Epistolam ad Romanos (Ambrosiaster) | previous = | next= [[ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル)/序文|序文]] | year = 1846 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Ambrosiaster|アンブロシアステル]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *底本: "[https://la.wikisource.org/wiki/Commentaria_in_Epistolam_ad_Romanos_(Ambrosiaster) Commentaria in Epistolam ad Romanos (Ambrosiaster)]" 『ローマ人への手紙注解』アンブロシアステル、J. P. Migne 1846 early modern edition. *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:ろおまひとへのてかみちゆうかい あんふろしあすてる}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシアステル]] [[Category:聖書註解書]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == 目録 == *[[/序文|序文]] *[[/第1章|第1章]]  *[[/第2章|第2章]]  *[[/第3章|第3章]]  *[[/第4章|第4章]]  *[[/第5章|第5章]]  *[[/第6章|第6章]]  *[[/第7章|第7章]]  *[[/第8章|第8章]]  *[[/第9章|第9章]]  *[[/第10章|第10章]] *[[/第11章|第11章]]  *[[/第12章|第12章]]  *[[/第13章|第13章]]  *[[/第14章|第14章]]  *[[/第15章|第15章]]  *[[/第16章|第16章]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/17 Patrologia Latina/17] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "Commentaria in Epistolam ad Romanos (Ambrosiaster)" J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> fwy5slkupjqwp5563kttht9ur7dxwb4 コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル) 0 53051 242250 234384 2026-05-06T23:36:37Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242250 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル) | section = Commentaria in Epistolam ad Corinthios Primam (Ambrosiaster) | previous = | next= [[コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル)/序文|序文]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Ambrosiaster|アンブロシアステル]] | override_translator = | override_editor = | noauthor = | notes = *底本: "[https://la.wikisource.org/wiki/Commentaria_in_Epistolam_ad_Corinthios_Primam_(Ambrosiaster) Commentaria in Epistolam ad Corinthios Primam (Ambrosiaster)]" 『コリント人への第一の手紙注解』アンブロシアステル、J. P. Migne 1846 early modern edition. *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:こりんとひとへのたいいちのてかみちゆうかい あんふろしあすてる}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシアステル]] [[Category:聖書註解書]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == 目録 == *[[/序文|序文]] *[[/第1章|第1章]]  *[[/第2章|第2章]]  *[[/第3章|第3章]]  *[[/第4章|第4章]]  *[[/第5章|第5章]]  *[[/第6章|第6章]]  *[[/第7章|第7章]]  *[[/第8章|第8章]]  *[[/第9章|第9章]]  *[[/第10章|第10章]] *[[/第11章|第11章]]  *[[/第12章|第12章]]  *[[/第13章|第13章]]  *[[/第14章|第14章]]  *[[/第15章|第15章]]  *[[/第16章|第16章]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/17 Patrologia Latina/17] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "Commentaria in Epistolam ad Corinthios Primam (Ambrosiaster)" J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> 8od90d8wy9ca1jx64kd4hwwpax8l7sw ヘクサエメロン (アンブロシウス) 0 53277 242252 235030 2026-05-06T23:39:54Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242252 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ヘクサエメロン (アンブロシウス) | section = Hexaemeron (Ambrosius) | previous = | next= [[ヘクサエメロン (アンブロシウス)/第1巻|第1巻]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Aurelius Ambrosius|アンブロシウス]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *底本: "[https://la.wikisource.org/wiki/Hexaemeron Hexaemeron]" 『ヘクサエメロン』アンブロシウス、J. P. Migne 1846 early modern edition. *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:へくさえめろん あんふろしうす}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシウス]] [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:聖書研究]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == 目録 == *[[/第1巻|第1巻]] 一日目の仕事 *[[/第2巻|第2巻]] 二日目の仕事 *[[/第3巻|第3巻]] 三日目の仕事 *[[/第4巻|第4巻]] 四日目の仕事 *[[/第5巻|第5巻]] 五日目の仕事 *[[/第6巻|第6巻]] 六日目の仕事 ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/14 Patrologia Latina/14] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "Hexaemeron" (アンブロシウス)、J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> mbpf83mh0q95uptcsgit90zt11ycy9a コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル) 0 53348 242251 235950 2026-05-06T23:37:31Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242251 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル) | section = Commentaria in Epistolam ad Corinthios Secundam (Ambrosiaster) | previous = | next = [[コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル)/序文|序文]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Ambrosiaster|アンブロシアステル]] | override_translator = | override_editor = | noauthor = | notes = *底本: "[https://la.wikisource.org/wiki/Commentaria_in_Epistolam_ad_Corinthios_Secundam_(Ambrosiaster) Commentaria in Epistolam ad Corinthios Secundam (Ambrosiaster)]" 『コリント人への第二の手紙注解』アンブロシアステル、J. P. Migne 1846 early modern edition. *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:こりんとひとへのたいにのてかみちゆうかい あんふろしあすてる}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシアステル]] [[Category:聖書註解書]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} コリント人への第二の手紙注解 == 目録 == *[[/序文|序文]] *[[/第1章|第1章]]  *[[/第2章|第2章]]  *[[/第3章|第3章]]  *[[/第4章|第4章]]  *[[/第5章|第5章]]  *[[/第6章|第6章]]  *[[/第7章|第7章]]  *[[/第8章|第8章]]  *[[/第9章|第9章]]  *[[/第10章|第10章]] *[[/第11章|第11章]]  *[[/第12章|第12章]]  *[[/第13章|第13章]]  ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/17 Patrologia Latina/17] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "Commentaria in Epistolam ad Corinthios Secundam (Ambrosiaster)" J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> erdfiughglci0gw7dcnx755fw0hezu8 イサクと魂について 0 53579 242245 238064 2026-05-06T23:28:40Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242245 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = イサクと魂について | section = De Isaac et Anima | previous = | next = [[イサクと魂について2]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Aurelius Ambrosius|アンブロシウス]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:いさくとたましいについて}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシウス]] [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:聖書研究]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == イサクと魂について == [355] ===第1章=== 聖なるイサクは、その父祖的起源と恵み、そして主の誕生と受難の予兆、そしてイサクによって象徴されるキリストとリベカによって象徴される魂との間の神秘の両方から称賛されています。 1. 聖なるイサクの起源、あるいは恵みは、私たちの父において十分に表現されています。すなわち、あらゆる栄光が彼に満ち溢れているのです。彼は、父アブラハムへの報いとして、かくも偉大で模範的な御子に生まれたのです。しかし、それは驚くべきことではありません。なぜなら、彼の中に主の誕生と受難の姿が先行していたからです。不妊の老女でさえ、神の約束によって彼を産みました。それは、神が御業を成し遂げられること、処女でさえ出産できること、そして父のために滅びることなく、犠牲を全うする者だけが犠牲として捧げられることを、私たちが信じるためです。それゆえ、彼の名前自体が、象徴と恵みを意味しています。なぜなら、イサクはラテン語で笑いを意味し、笑いは喜びのしるしだからです。しかし、彼がすべての人々の喜びであり、恐ろしい死への恐怖を抑え、悲しみを取り去り、すべての人々の罪の赦しとなったことを知らない人がいるでしょうか。それゆえ、彼は名付けられ、指名され、表明され、告知されました。彼は、すでに侍女に迫害されていた者であり、当時すでに「侍女を追い出せ。侍女の子は私の息子イサクと共に相続人となるべきではない」(創世記21章10節)と言われた者です。彼は、父親が異国の花嫁を迎えた者です。彼は、リベカが来たとき、つまり忍耐強いとき、野原に出て行って、交際を申し入れた、柔和で謙虚で温厚な者です。肉の快楽から離れ、魂を高め、肉体から離れることは、賢者の務めです。これは、自らを人間として認めることです。カルデア語でエノス(ラテン語でマン)と呼ばれる彼は、神に祈りを捧げようとしたエノスです。そして、それゆえに移されたと信じられています。ですから、神に希望を置く者以外は、人間ではないようです。しかし、地上に住むことではなく、神に従うために移されたかのように神に希望を置く者は、真理の明白な解釈によって象徴されます。 2. それゆえ、イサクは真に善良で、恵みに満ち、喜びの泉でした。リベカはその泉に水差しに水を満たしに行きました。聖書には、「彼女は泉に下りて行き、水差しを満たし、そして上がってきた」(創世記 24章16節)とあります。このように、教会、あるいは魂が知恵の泉に下り、器全体を満たし、ユダヤ人たちが湧き出る泉から汲み取ろうとしなかった純粋な知恵の教えを汲み取ろうとしたのです。この泉とは一体何でしょうか。「彼らは私を捨てた。生ける水の泉よ」(エレミヤ書 2章13節)と言う者の言うことを聞きなさい。渇いた預言者たちの魂はこの泉に駆け込みました。ダビデもこう言っています。「私の魂は生ける神に渇いていた」(詩篇 41篇3節)。神の知識の豊かさで渇きを満たし、霊的な流れの水で愚かさの血を薄めるためです。律法が示すように(レビ記20章18節)、これは男が血の日に女と寝るときに露わになる血の流れです。女は肉体の喜びであり、誘惑です。ですから、肉体的な快楽の交わりによって屈服した精神の活力が弱まり、すべてが彼女の抱擁に身を委ね、意図の研究と理性の考察によって閉ざされ、隔離されるべき彼女の泉を開いてしまわないように注意しなさい。庭が閉ざされれば、泉は封印されます(雅歌第4章12節)。というのは、精神の活力が弱まると、肉体の快楽の感覚が、極めて有害で、重大な危険に満ちた欲望へと突き進むからである。活発な精神の警戒が慎重であったならば、それは抑制できたであろう。 ===第2章=== 人間とは何か。そして、人間は主にどのような部分から成り立っているのか。あるいは、人間の魂とは何か。その本性において、そして人間が堕落に陥る原因となる、人間の非理性的な部分において。 3. 人間よ、あなたが何者であるかを考えよ。そうすれば、あなたは自分の安全と命を守ることができる。では、人間とは何か。魂か、肉体か、それとも両者の結合か。私たちは一つのものであり、私たちの魂は別のものである。着るものと着るものは別物である。旧約聖書には、「エジプトに下ったすべての魂」(創世記46章26節)と記されている。また別の箇所には、「わたしの霊は人のうちにとどまらない。彼らは肉だからである」(創世記6章3節)と記されている。したがって、人間は魂と肉体の両方について語られているので、どちらについても読むことができる。しかし、その違いは、魂が人を指して使われているヘブライ語では、神に従うことを意味しており、肉体に従うことを意味していないという点にあります。例えば、「すべての純真な魂は幸いである」(箴言 11章20節)と言われています。一方、肉が人を指して使われている箇所では、罪人を指して次のように表現されています。「しかし、私は肉の者であり、罪に売り渡されているのです。自分が何をしているのか、私にはわかりません。自分がしたいことを私は行わず、憎むことを私は行っています」(ローマ 7章14, 15節)。これは後で両方について述べています。欲する者、憎む者、行う者がいるからです。最後に彼はこう付け加えています。「ですから、私が憎むことを私が行なっているとすれば、それは律法が善であるので、それに同意していることになります。しかし、今やそれを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住む罪です」(同 16, 17節)。これはまた、より明確に言えば、「私は、私の肉の律法が私の心の律法と戦い、私を罪の律法のとりこにしているのを見ます」ということです。 (同 23節)。しかし神は、内なるものと外なるものの両方が人間自身と闘っていると宣言したにもかかわらず、肉体よりも魂に自らを定め、むしろ罪の虜となることを望んだ。そしてこう言って自らの存在を確証した。「ああ、私は何と惨めな人間なのだろう。誰が私をこの死の体から救い出してくれるのか。」(同上、24節) まるで外敵から解放されるように、彼は肉体から解放されることを願っているのだ。 4. それゆえ、血は魂ではない。なぜなら、血は肉の血だからである。また、調和は魂ではない。なぜなら、調和もまたこの種の肉の調和だからである。空気は魂ではない。なぜなら、息づく霊魂と魂は別物だからである。火は魂ではなく、ἐντελέέηα(完了)でもない。魂は生ける魂である。なぜなら、アダムは生ける魂とされたからである(創世記 2章7節)。なぜなら、魂は無感覚で生気のない肉体に活力を与え、支配するからです。さらに優れた人もおり、その者についてこう言われています。「霊の者はすべてのものを判断するが[358]、自分自身はだれからも裁かれない」(コリント人への第一の手紙2章15節)。これは他の者よりも優れた者です。それゆえ、ダビデもまたこう言っています。「あなたは人間に何者なので、これを顧みられるのですか。人の子は何者なので、これを訪ねられるのですか」(詩篇8章5節)。…人は空虚のように造られています(詩篇143章4節)。人は神のかたちに似せて作られた空虚な人ではありません。しかし、それを失い、罪に陥り、これらの物質的なものに陥った人こそ、空虚な人なのです。」 5. したがって、魂はその本性において最善である。しかし、しばしばその非合理性によって堕落に陥り、肉体の快楽や気まぐれに傾倒し、物事の分別を失ったり、意見に惑わされたり、物質に執着して肉体に執着したりする。こうして魂の目に見えない部分は阻害され、悪意が満たされる。なぜなら、悪意を企てる間、魂は悪徳に満たされ、善の欠陥においてより無節制になるからである。 ===第3章=== 完全な魂は、地上のものを放棄し、その悪徳を抑制し、神が自らを完全に注ぎ込む御言葉に接吻することを切望する。魂は御言葉に喜びを感じ、引き寄せられることを願う。教会の聖なる人は、これらすべてを受け入れる。 6. しかし、完全な魂は物質を忌避する。節度を欠いた、流動的な、悪意のあるものすべてから逃れ、拒絶する。地上のいかなる汚れの腐敗も見ず、近づくこともしない。神聖なものを目指しながら、地上の物質からは逃れる。さて、逃避とは地上を離れることではなく、地上に留まり、正義と節制を保ち、諸元素の使用ではなく悪徳を放棄することである。彼は逃避した(『悔い改めについて』第2部、Ut cognoverunt章、§ Fugerat)。サウルの顔から聖なるダビデ。もちろん、地上を去るためではなく、冷酷で、無頓着で、裏切り者の感染を避けるためでした。しかし彼は神にすがりついて逃げました。彼自身がこう言っているとおりです。「わが魂はあなたに寄り添います」(詩篇62節9節)。彼は身を引いてこの世の悪徳に流され、野原のイサクのように魂を高めた、あるいは自らを遠ざけた、あるいは(他の人々の言うように)歩み去ったのです。これはまた、彼が美徳と親しい交わりを持ち、誰もが心の清らかさの中で歩み、地上の悪徳に何の益も感じることなく、心に何の痕跡も残さず、非難されることのない道を切り開き、自らの中に腐敗の隙間を一切開かないことを示しています。 7. リベカの到来を待ちながら、霊的な交わりに備えていたイサクは、まさにそのような人でした。というのは、彼はすでに天の神秘を授かって来られたからです。彼は耳と手という大きな装飾品を携えて来られました。教会の美しさは、聞くことと行うことにおいて際立っており、それについて私たちは正しくこう言うのです。「あなたは千の千となり、あなたの子孫は敵の町々を占領せよ。」それゆえ、敵対する諸国から子らを得た教会は美しいのです。しかし、これはまた、肉体の情欲を鎮め、徳の義務へと導き、反抗的な動きを自らに従わせる魂の働きによるものでもあります[359]。それゆえ、総主教の魂はキリストの神秘を見て、金銀の器を携えて来るリベカを見て、教会は諸国民と共に、御言葉とその秘跡の美しさに驚嘆し、「彼が口づけして私に接吻してくださいますように」(雅歌1章1節)と言うのです。あるいは、レベッカは、本当のイサク、本当の喜び、本当の楽しみを見て、キスされることを望みます。 8. 魂の最初の過程。では、「口づけをもって私に接吻してください」とは一体何でしょうか。預言者たちによって主の来臨を約束されながら、幾世代にもわたって宙吊りにされてきた教会、あるいは肉体から離れ、贅沢や肉欲、快楽を捨て去り、世俗的な虚栄の煩いも捨て去り、神の臨在と救いの御言葉の恵みの注入を待ち望んできた魂を考えてみてください。魂は、その遅れに耐えかね、愛に傷つけられたかのように、父なる神に御言葉を送ってくださるよう求めます。そして、なぜそんなに焦っているのかを告げ、「口づけをもって私に接吻してください」と言います。魂は一度の接吻ではなく、多くの接吻を求めます。そうすることで、その願いが叶うからです。愛する者は一度の接吻では満足せず、もっと多くを求め、さらに多くを求めるのです。そして、こうして彼女は愛する人に自分をさらに勧めるようになります。最後に、福音書の中で彼女はこのように認められています。「彼女は私の足に接吻することをやめなかった。…それゆえ、彼女は多く愛したので、多くの罪が赦された」(ルカによる福音書 7章45, 47節)と。それゆえ、この魂もまた、神の知識の光によって照らされるために、御言葉の接吻を多く望むのです。なぜなら、これこそが御言葉の接吻、すなわち神聖な知識の光だからです。私たちの心、そして人間の本質そのものが神の知識の霊によって照らされるとき、御言葉である神は私たちに接吻します。それによって、愛の結婚の誓約として与えられた魂は、喜びと喝采をもってこう言います。「私は口を開けて、"霊"を引き入れました」(詩編 118篇131節)。それは、愛し合う者たちが互いに結びつき、いわば内なる恵みの甘美さを享受するための接吻なのです。この接吻によって、魂は言葉である神に結ばれ、接吻する者の霊は、この接吻によって魂に注ぎ込まれます。互いに接吻する者たちが、唇に捧げる聖餐だけでは満足せず、互いに霊を注ぎ込むかのように感じられるのと同じです。 9. こうして、彼は言葉の外見や特定の表情だけでなく、その内なるもののすべてを愛していることを示すため、接吻の恵みにさらに恵みを加えます。「あなたの乳房はぶどう酒よりも、あなたの香油の香りはあらゆる香料よりも良い」(雅歌 1章2節)。彼女は接吻を求めた。言葉である神は、彼女の中にご自身を完全に注ぎ込み、彼女の乳房、すなわち神の教義と内なる知恵の戒律を露わにし、香油の甘い香りで彼女を香らせた。これらのことに心を奪われた彼は、神の知識の喜びはあらゆる肉体の快楽の喜びよりも豊かであると述べています。というのは、彼は御言葉のうちに恵みと罪の赦しの香りを嗅ぎとっているからである。それは全世界に広まり、空になった香油のように、すべてのものを満たした。なぜなら、すべての悪徳の重苦しい汚れが洗い流されたからである。 10. それゆえ、彼は言う、「若い女たちはあなたを愛した。私たちを惹きつけ、あなたの香油の香りを追いかけさせるように」(同上、2、3節)。確かに賢明であるが、甘美な慈悲である。これに達する者は少ないが、これはすべての人に届く。あなたのこの寛大さのおかげで[360]、彼は言う、「霊において新たにされた魂はあなたを愛する」。それゆえ、魂にこう言われる、「あなたの若さは鷲のように新たにされる」(詩編102篇5節)。神は魂にこう語ったからである、「わが魂よ、主をほめたたえよ」(同上、1節)。それゆえ、魂は御言葉に急いで近づき、もしかしたら見捨てられないかもしれないと引き寄せられるよう祈る。神の言葉は走り続け、縛られることはないからです。ついには、巨人のように道を駆け抜ける喜びを喜びます。そして、いと高き天から出発し、その頂に辿り着くとき、その速さには到底及ばないのを見て、「引き寄せてください」と叫びます。善良な魂よ、それは自分自身のためだけでなく、すべての人のために祈ります。「引き寄せてください」と彼は言います。「私たちはあなたの香油の恵みによって、従いたいと願っています。しかし、私たちはあなたの歩みに並ぶことはできません。どうか、あなたの助けに支えられ、あなたの足跡を辿ることができるように、引き寄せてください。もしあなたが私たちを引き寄せてくださるなら、私たちも走り、霊的な速さの息吹を吹き込むでしょう。重荷は下ろされ、それはあなたの御手の支えであり、あなたの油が注がれ、強盗に傷つけられた者が癒されました。」そして、「引き寄せてください」と言うのが、あなた方に傲慢に思われないように、彼がこう言うのを聞きなさい。「労苦し、重荷を負う者は皆、私のところに来なさい。私があなた方を元気づけてあげます」(マタイ11章28節)。主は喜んで私たちを引いてくださり、私たちが従い続けることのないようにしてくださるのです。しかし、引かれたい者は、捕らえるために走りなさい。上にあるものを忘れ、第一のものを求めながら走りなさい。そうすれば、キリストを捕らえることができるからです。使徒パウロもこう言っています。「すべてを捕らえるために走りなさい」(コリント人への第一の手紙9章24節)。パウロもまた、捕らえたいと願っている賞にまで達したいと願っています。ですから、パウロは慎重に引かれるように願うのです。すべての人が従えるわけではないからです。最後に、ペテロが「どこへ行くのですか」と尋ねたとき、神の言葉はこう答えました。「あなたは今は私について来ることはできませんが、後になってから私について来るでしょう」(ヨハネによる福音書13章66節)。イエスは彼に天の国の鍵を託した。彼はイエスに従うことで自分が不相応であると判断した。しかし、彼はこの魂を遅らせることはしなかった。なぜなら、彼は傲慢にならず、ただ尋ねたからである。 ===第4章=== 完全な魂は王の部屋に連れてこられる。肉体の病によって心が曇っていると嘆く王に対し、キリストは彼に、自分自身を知り、外に出るように、などと命じる。彼はソロモンの同じ牝馬に喩えられている。イサクが掘った井戸は、これらの人々にとって何を意味するのだろうか。そして、キリストは魂に呼び戻され、どのようにして跳ねながら戻り、魂によって和らげられないのだろうか。 11. 魂の第二の過程。――最後に彼は言う。「王は私を王の部屋に連れてこられた」(雅歌1章3節)。言葉の奥深くに入る魂は幸いである。肉体から立ち上がると、魂はあらゆるものからますます遠ざかる。魂は、もし何らかの方法で神聖なものに到達できるならば、自らの内側で探し求め、求める。そして、理解を超えたものを理解することができた時、魂はそれによって確固たるものとなり、それによって養われる。パウロは自分が楽園に携挙されたことを知っていたが、それが肉体の外で携挙されたのか、肉体に宿って携挙されたのかは知らなかった。彼の魂は肉体から立ち上がり、肉の臓腑と束縛から離れて高みに昇り、自分自身とは無縁の者となり、耳にした言いようのない言葉を内に秘めてはいたが、口に出すことはできなかった。なぜなら、人間がそれらを口にすることは許されていないと悟ったからである。それゆえ、善なる魂は目に見えるもの、感覚的なものを軽蔑し、それらにとらわれたり、それらを軽蔑することにとらわれたりしない。むしろ、永遠で目に見えないもの、奇跡に満ちたものへと昇り、敬虔な心の純粋な感覚へと自らを高める。なぜなら、完全を目指して努力する善なる魂は、神の善のみを意図し、他に何かを求めるべきとは考えないからである。なぜなら、善なる魂は至高のものを保持しているからである。それゆえ、魂の美しさを備えたこのような人だけが豊かである。なぜなら、彼は自分自身で十分であるからだ。主が導き手として共におられるとき、彼は決して孤独ではない。 12. 最後に、その者の神聖な秘密へと導かれる。「われらは喜び、あなたに歓喜し、あなたの胸をぶどう酒よりも愛そう」(雅歌1章3節)。義人は富にも、金銀の宝にも、所有物の果実にも、権力にも、宴会にも喜ばず、ただ神のみに喜ぶからである。 13. しかし、同じ魂は、肉体との交わりによって自分が暗くなっていることを知っており、他の魂、あるいは聖なる奉仕によって自分に与えられた天の力にこう言います。「私を見ないでください。私は暗くなっています。太陽は私を見てくれなかったからです。母の息子たちが私と戦いました(同上5節)。つまり、肉体の情欲が私を襲い、肉の誘惑が私を染めたのです。それゆえ、正義の太陽は私を照らしませんでした。その未亡人としての保護によって、私は信仰と完全な戒律を保つことができませんでした。これはつまり、「私は自分のぶどう園を守らなかった(同上)。ぶどうではなく、いばらを持ってきたからです。つまり、実る代わりに罪を犯したのです。」 14. そして、彼が御言葉について語る時、御言葉の輝きが自ら輝き、主に向き直り、こう言います。「あなたはどこで養うのですか?」子午線のどこに住んでいるのか(同上、6節)?彼は正しくこう言っている:どこで養っているのか?なぜなら神の言葉は王であるからだ:どこに住んでいるのか、それは道徳的であるからだ:子午線に、それは神秘的であるからだ。というのは、正午にヨセフは兄弟たちと宴席に着き、未来の時代の奥義を明かしたからである。しかしダビデはまたこうも言っている:あなたの道を主にゆだね、主に信頼せよ。そうすれば、主はそれを成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように現されるであろう(詩篇36篇5節)。そしてパウロ自身も、迫害から恵みへと回心した時、正午に光が彼の周りを照らしたと主張している(使徒言行録9章3節)。それゆえ彼は、彼女が見捨てられ、貧しく、富んでいるのに貧しくなったと嘆いている。なぜなら彼女は恵みの賜物に満ちていたが、神の臨在の豊かさが彼女に与えられなくなった時、彼女は困窮し始めたからである。そしてそれゆえ、彼女は雇われ人のように扱われることを要求する。彼女はかつて、より尊い結婚の恵みを自らに求めていたのだ。 15. 神の言葉は、この女性にこう答えた。「あなた自身を知らざるなら、あなたは女の中で美しい」(雅歌 1章7節)。見捨てられたと嘆く者は、あなた自身を知らざるなら、自らの堕落を悔い改めざるなら、献身の意志を認めざるなら、信仰と誠実さが増さざるなら、その嘆きは何の益にもならない。」あるいはこうも言える。「あなた自身が美しいと認めざるなら、あなたの本質の美しさを保ち、肉体の誘惑に圧倒されず、障害に阻まれざるなら、より高貴な存在の気高さもあなたの助けにはならない。」 16. ですから、あなた自身とあなたの自然の美しさを知り、あなたの足が解き放たれ、裸足であるかのように進みなさい。そうすれば、あなたは肉の覆いを感じることなく、肉体の束縛があなたの心の足を絡め取ることなく、あなたの足が美しく見えるでしょう。主はこのような人たちを選び、天の王国を告げ知らせるために選びました。「平和の良い知らせを伝える者の足は、なんと麗しいことか」(イザヤ書 52章7節)と言われています。モーセもそのような人で、「あなたの足のくつを脱げ」(出エジプト記 3章5節)と言われました。それは、モーセが民を神の王国に招くとき、まず肉の衣服を脱ぎ捨て、霊と心の足を裸にして歩むためでした。それゆえ、モーセはこう言っています。「王たちのかかとを履いて進み、羊飼いの天幕であなたの子やぎを養え」(雅歌 1章7節)群れによって私たちは王国を理解しているからです。なぜなら、群れを統率するのは群れの力だからです。さて、もし人が自分の中の肉体の欲を抑え、自分の肉を奴隷にしているなら、人は皆、ある種の王権をもって自分自身を統率していることになります。それゆえ、「神の王国はあなたの中にあります」(ルカによる福音書 17章21節)と言われています。そこから彼は魂に美しく語っています。「出て行きなさい。つまり、奉仕から出て行きなさい。肉の支配と主導権から出て行きなさい。肉においてではなく、霊において出て行きなさい。力の支配に出て行きなさい。」そしてそれゆえ彼は付け加えました。「あなたの子供たちを養いなさい。あなたの左側にいるものを支配しなさい。もし支配されなければ、彼らは簡単に倒れてしまうからです。あなたの体の気まぐれ、好色、そして理不尽な欲を抑えなさい。軽薄な動きを抑え、肉体の天幕ではなく、群れの統率を知っている羊飼いの天幕で養いなさい。」イスラエルの美しい幕屋は、川辺の木陰のようです。そこで魂は、まるで戦闘態勢にあるかのように、善戦し、敵の攻撃を探り、徳の労苦によって勝利を求めます。それはソロモンの牝馬にたとえられます。「走るのが速く、子を産むのが巧み」です(雅歌1章8節)。魂の豊穣は切望され、求められているからです。 17. ですから、この牝馬は貴重な牝馬であり、ファラオの戦車は速いのです。ある人はこれを教会と民のことを指しています。しかし、私たちはこの神秘について、他の箇所でも何度も、特に詩編118篇(詩編118篇の2節)で語ってきました。しかし、ここでは魂について語ることとします。この魂は、預言者的あるいは使徒的徳を持つこの牝馬に似ていると考えられています。なぜなら、それは全世界を説教の豊かさで満たした者たちの群れの中に数えられているからです。肉体に定着しながらも、霊的な歩みにおいて何の犠牲も感じていません。それゆえ、天の命によって照らされ、今や美しく、今や美しく、その顔には貞潔の美しさを、首には忍耐と謙遜のしるしである手綱を高く掲げているからです。真のイサクは、このような魂の美しさ、謙遜さ、そして忍耐を愛し、それゆえにその誕生を熱望しました。 18. リベカは身ごもり、忍耐強く不妊の結び目を解いた。しかし、預言者であり使徒である魂が何を、どのように生み出すのかを考えてみよう。創世記25章22節、胎内で子供たちが跳ねたので、彼女は主に尋ねたと記されている。そして彼女は答えを受けた。「あなたの胎内には二つの国民がいます」(同23節)。それは、彼女が自分の思い込みで何も決めず、すべてのことにおいて、至高の神に自分の計画の導き手を求めているからである。同時に、平和と敬虔さに満ちた彼女は、信仰と説教によって二つの民を一つにし、あたかも自分の胎内で閉じているかのようにした。[363] 19. 優しく平和な魂は、特別な結びつきではなく、共通の敬虔さという呼び名を受けるからであり、彼女は自分が一人ではなく、すべての人と結ばれていると考えるからである。 20. 彼女はイサクのために井戸を掘った。それは彼の父が掘った井戸や、アブラハムの死後、異邦人であった彼の先祖たちが埋め戻した井戸など、実に多くの井戸であった。しかし、彼は他の井戸よりもさらに井戸を掘った。一つはゲラルの谷にあり、そこに生ける水の井戸があった。ゲラルの羊飼いたちはイサクの羊飼いたちと争いを起こした。彼らはその井戸の水を自分たちのものだと主張したからである。そこで彼はその井戸を「不義」と名付けた。また彼はもう一つ井戸を掘ったが、そこで争いが起こったので、彼はそれを「敵対」と名付けた。さらに彼は三つ目の井戸を掘ったが、羊飼いたちの間に争いはなかったので、彼はそれを「広さ」と名付けた。また彼は「誓い」の井戸を掘ったが、そこには水がなかったので、彼はそれを「誓い」の井戸と名付けた。 21. これらのことを読んで、アブラハムが井戸を掘ったこと、あるいは偉大な族長イサクが井戸を掘ったこと、あるいは福音書(ヨハネ4章12節)に記されているようにヤコブが井戸を掘ったこと、これらが霊的な業というよりはむしろ地上的な業であると考える者はいるだろうか。これらは人類の、とりわけ献身と信仰の源泉である。生ける水の井戸とは、教えの深い高みにほかならない。ハガルは井戸のそばで天使を見、ヤコブは井戸のそばで妻ラケルを見つけた。モーセもまた、未来の井戸のそばに結婚の第一の功績を置いた。 22. こうしてイサクは、幻の井戸から井戸を掘り始めた。それも秩序正しく。その井戸の水がまず理性的な魂と彼の目を清め、養い、それによって彼の視力をより明瞭にするためであった。彼は他にも多くの井戸を掘った。それゆえ、「自分の器から、自分の井戸の泉から水を飲め」(箴言 5章15節)と書かれている。数が多いほど、恵みは豊かに溢れ出る。しかし彼は、父アブラハムが掘った井戸、つまりゲラルの羊飼いたちが争った壁を掘った。壁があるところには、対立する者の間に分裂があり、不正がある。それゆえ彼はそれを不正と呼んだ。彼はまた別の井戸を掘り、争いが起こったとき、それを敵と呼んだ。そこには道徳的教義が輝いているように見える。なぜなら、壁の壁が取り除かれたとき、人間の肉における敵意は溶解し、イサクを通して、そして真実にはキリストを通して、両者は一つになったからである。そしてその後、当然のことながら、その井戸には清い水が見つかり、それは汲み上げるのに役立つ道徳的教義であった。緯度の井戸は、自然物の鍛錬以外の何を意味するのだろうか?だからこそ、それは「緯度」とも呼ばれる。なぜなら、争いも争いもなく、この世の感覚的なものを超越した者は、今や静寂と安らぎの中にいるからである。そして、対立し異質な考え(この世のあらゆるものほど異質なものは永続することができない)を克服した賢者は、「主は地上に我々を広げ、我々を増し加えてくださった」(創世記26章22節)と言うことができる。なぜなら、主はこの世のものを超越しているからである。最後は誓いの井戸であり[364]、その中で神は彼に現れ、「恐れるな、わたしはあなたと共にいる」(同24節)と言われた。そして彼は彼を祝福した。この教義は既に神秘的である。 23. ソロモンにもこれらがある。彼の箴言は道徳的であるからである。自然な伝道者の書では、彼はいわばこの世の虚栄を見下ろしている。彼の神秘主義は雅歌である。預言者にもこうあります。「義を蒔き、命の実を刈り取り、知識の光を自らに灯せ」(ホセア書10章12節)。これは知識の光であり、愛の完成を得ることです。それゆえ、「恐れるな。愛は恐れを払いのける」とあるのです。ソロモンもまた、道徳、自然、あるいは神秘的な事柄について記したそれぞれの書の中で、これらの井戸を自然的、神秘的な道徳的教義に結びつけるように解釈していたことを、私たちが知るために、彼はこれらの井戸を置いたのです。 24. 箴言の中で、世俗的な誘惑の見かけを避けるよう私たちに説く際、彼はこう言っています。「あなた自身の器から、あなたの井戸の源から水を飲み、あなたの泉の水を溢れさせよ」(箴言 5章15節)。そしてその下にもこうあります。「あなたの水の泉をあなた自身のものとし、あなたの妻と喜びを分かち合え」(同 18章18節)。なぜなら、真の知恵こそが、世の誘惑に対する私たちの治療法だからである。道徳的な教えもまた、娼婦たちによって色づけられた世俗的な快楽のイメージを、その水やりによって溶かし、その泉の流れによって拭い去る。 25. 自然物について、伝道者の書にもこうあります。「わたしは自分のために池を造り、そこから湧き出る森を潤した」(伝道の書 2章6節)。そして、神が井戸の代わりに池を造ったという事実に心を動かされてはならない。モーセは、敬虔な心でこの世を超越した者、あらゆる思い煩いと苦悩から解放されたので、「広さの泉」とも呼ばれました。ですから、伝道者の書に池があるのは、理由なくしてではありません。彼は太陽の下に富はないことを悟ったのです。しかし、もし豊かになりたいと思うなら、キリストにあって豊かになりなさい。 26. 神秘主義者たちの中には、私たちにも泉が残されています。それは雅歌にも記されています。「園の泉、生ける水の泉、レバノンから流れ出る川」(雅歌 4章15節)と。あなたが神秘の深淵を追い求めるなら、井戸はまるで神秘的な知恵が深淵にあるように思えるでしょう。しかし、信仰や希望よりも大きく豊かな愛の豊かさを汲み上げたいと願うなら、それはあなたにとって泉となるのです。愛は満ち溢れているので、あなたがたはそれを泉のようにくみ上げ、その豊かさで霊の果実で満ちあふれる自分の庭を潤すことができる。そして、井戸のかたわらには、愛を持つ広い者がある。それゆえ、イエスは、愛のあるところには、レバノンから大きな川が流れ出る、と言われた。しかし、イエスが井戸と泉を同じものと呼ばれたことに惑わされないように、福音書も教えを授けるようにしなさい。そこにはこう書いてある。「それから、イエスはサマリアのスカルという町に行かれた。ヤコブがその子ヨセフに与えた畑の近くにあった。ヤコブの泉がそこにあった。イエスは疲れて、井戸のそばに座られた」(ヨハネによる福音書 4章5, 6節)。したがって、この井戸が神秘的な教義にも言及されていることが分かります。なぜなら、あのサマリアの女、すなわち守護者(そして天の戒律の守護者)が、あの井戸から神の秘義を引き出しているからです[365]。彼女は神が霊であり、場所ではなく霊において礼拝されることを知っていたからです(同書、24節以下)。そして、メシアはキリストです。それゆえ、ユダヤ人が待ち望んでいる方は、すでに来られたのです。教会の姿をしたあの女は、それを聞いて律法の秘義を知り、信じました。 27. 同じ雅歌の中で、ソロモンもまたこの三つの知恵をはっきりと表現しています。しかし、箴言の中では(箴言22章20節)、自分の知恵を聞くであろう者のために、三つの方法で自分自身に書き送るべきだと述べています。ですから、雅歌の中で花嫁は花婿についてこう言います。「見よ、あなたは私の花婿、私のいとこ、実に美しい。私たちのお辞儀は暗く、私たちの家の梁は杉、私たちの天井は糸杉です」(雅歌1章15、16節)。これは道徳から来ていると言えるでしょう。キリストと教会は、その民の働き以外に、どこに安らぎを見出すことができるでしょうか。最後に、慎みのなさ、傲慢さ、不義があったところに、主イエスはこう言われます。「人の子には頭を置く所がない」(マタイによる福音書 8章20節)。 28. しかし、私たちは自然のものについて何を理解しているのでしょうか。主はこう言っています。「私はその陰に憧れ、座り、その実は私の口に甘い」(雅歌 2章3節)。地上のものを超越し、世のものを死滅させる者(世は主に対して十字架につけられ、主自身も世に対して十字架につけられているからです)は、太陽の下にあるすべてのものを忌み嫌って逃げ去ります。 29. 神秘的なものについても、主はこう言っています。「私を酒の家に連れて行き、私の中に愛を築いてください」(雅歌 2章4節)。ぶどうの木が自分のぶどう畑を抱きしめるように、主イエスは永遠のぶどうの木として、愛の確かな腕をもってご自分の民を抱きしめてくださるのです。 30. 一つ一つをよく考えてみましょう。道徳的なものの中にも花があり、茨の中にもユリがあります。主ご自身こう言われています。「私は野の花、谷のユリです」(同 1節)。ですから、道徳的なものの中にも花があるのです。自然界には、正義の太陽が昇り昇り、照らし、沈む時には影を落とします。それがあなた方に沈まないように気をつけなさい。「怒りのままに日が沈んではならない」(エペソ4章26節)と書いてあるからです。神秘主義者の中には愛があります。なぜなら、律法の充足はキリストだからです。それゆえ、キリストを愛する教会は愛によって傷つけられます。 31. それゆえ、主はこの愛を呼び覚まし、蘇らせ、主の声を受け入れ、主の臨在を呼ぶまで、生き返らせます。なぜなら、求めるとき、主は来るだけでなく、跳躍して来るからです。山々を跳躍し、丘々を跳躍して(雅歌2章8節)。主は、より大いなる恵みの魂をも跳躍し、より小さき恵みの魂をも跳躍します。あるいは、このように。主はどのように跳躍して来るのでしょうか。主は、ある跳躍によってこの世に来られました。主は父と共におられ、処女マリアの中に来られ、そして処女マリアから飼い葉桶の中に跳躍されました。イエスは飼い葉桶におり、天で輝き、ヨルダン川に下り、十字架に登り、墓に下り、墓からよみがえり、父の右に座しておられます。そこから、水の泉を慕う若い鹿のように、イエスはパウロのもとに降り、彼の周囲を照らし、神の家と呼ばれるベテルの聖なる教会を飛び越えて行かれました。パウロの召命は教会の力なのです。 32. そこでイエスは来て、まず壁の後ろに隠れます。それは、魂と体の敵意を解消するためであり、調和を阻む壁を取り除きます。それからイエスは窓から外を見ます。窓とは何か、預言者がこう言っているのを聞いてください。「天からの窓は開かれている[366]」(イザヤ24章18節) イエスは確かに預言者たちのことを言っています。主はご自身が地上に下られる前に、預言者たちを通して人類を見守っておられたのです。 33. そして今日、もしある魂が主を多く求めるなら、その人は多くの憐れみを受けるに値する。なぜなら、多くを求める者は主から多くの恩恵を受けるからである。それゆえ、ある魂がさらに熱心に主を求めるなら、その人は遠くから主の声を聞く。そして、たとえ他人から求めても、求めている人々の前で主の声を聞く。彼は主が自分に向かって飛びかかってくるのを見る。つまり、急いで走り、弱い心で主の力を把握できない者たちを飛び越えていくのを見る。そしてついに、預言者たちの謎を解き明かし、それを読み、その言葉を心に留めながら、主が窓から見ているのを見る。しかし、まだそこにいるようには見えない。彼は網の上に立っておられる主を見る。これは一体どういうことか。おそらく、網は彼らのためではなく、私たちのためのものだからだろう。網であるのは、その魂がまだ感覚的で世俗的な物事の中にいるからであり、それらは人の心を捕らえ、それをそれ自身のある種の懐に包み込むのに慣れているからである。したがって、世俗的な人々の中に置かれながらも、それでも神を探し求め、網を通してご自身を現すのです。 34. 最後に、イエスはそのような魂にこう言われます。「起きよ、私の親しい者よ、来なさい」(雅歌 2章10節)。つまり、世の喜びから立ち、地上の物事から立ち、私のところに来なさい。世のことで思い煩って、なおも労苦し、重荷を負っているあなたは。世を超越し、私のところに来なさい。私はすでに世に勝っているからです。永遠の命の美しさにつつまれた美しい姿で、鳩のように柔和で温厚な姿で、霊的な恵みに完全に満たされた姿で、私に近づきなさい。」ですから、イエスは世の誘惑と網に捕らえられなかった魂を自らに招いているのですから、もはや網を恐れる必要はありません。私たち人間は罠の中を歩んでいるので、食物への欲望によって網と罠に同時に陥るのです。肉体に宿ったイエスは、網を恐れることなく、網、すなわち世の誘惑と肉体の情欲を超越されました。実際、彼は他の人々を彼らよりも高くしました。それゆえ、この魂を見出したいと願って、彼は言いました。「起きよ、我が親しい者よ、来なさい。網を恐れるな。」 35. 冬は過ぎ去りました(同上、11節)。つまり、復活祭が到来し、免罪符が到来し、罪の赦しが到来し、誘惑が止み、雨が去り、嵐が去り、震えが去りました。キリストの到来前には冬があり、到来後には花が咲きます。そこから彼は言います。「地上に花が見られました」(同上、12節)。以前は茨があったところに、今は花が咲いています。刈り取りの時期が来たと彼は言います。以前は砂漠だったところに、今は収穫があります。山鳩の声が私たちの国で聞こえました。預言者は、以前は不貞があったところに、今は貞潔があることに驚いているかのように、適切にも「私たちの国」と付け加えました。 36. いちじくの木は熟した実を結びました(同上、13節)。以前は実を結ばないとして切り倒すように命じられていたものが、今や実を結び始めました。しかし、なぜ彼が「熟した」と言ったことを疑うのですか? 彼は後のより良い実を結ぶために、以前の実を散らしているのです。熟した実は、会堂の実のように捨て去られますが、教会の実は新たにされます。 37. そして、完全な静けさが訪れ、神秘が深まったにもかかわらず、彼は再び言います。「岩の覆いの下に安全に[367]起きよ(同上、14節)」。つまり、私の受難の保護と信仰の強化によって守られているということです。彼らは岩から蜜を吸い、最も堅固な岩から油を吸ったのです。この覆いをまとった敬虔な人々の魂はもはや裸ではなく、これが彼らの前線です。それゆえ、彼はこの魂にもこう言います。「わが鳩よ、岩の覆いの下、先頭の行進の近くに来なさい。私に顔を見せ、声をささやきなさい。」彼は確信を強く勧め、キリストの十字架とその印に恥じることがないようにしています。彼は告白を強く勧め、すべての罠が取り除かれることを望みます。信仰の良い香りが漂い、日が輝き、信仰に逆らうものの影が害を及ぼすことがないように。キリストに近い者はこう言います。「夜はすっかり更けたが、昼は近づいている」(ローマ23章12節)。過ぎ去った世俗の影と、聖徒たちを照らすキリストの天上のものの昼があります。この魂は愛の良い約束を受け取ります。 【[[イサクと魂について2]]に続く】 :::[[イサクと魂について#イサクと魂について|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/14 Patrologia Latina/14] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/De_Isaac_et_Anima De Isaac et Anima] 『イサクと魂について』アンブロシウス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "De Isaac et Anima (Ambrosius)"  J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> hchy8t98ylpkw5z2a8871bqy758ger3 死の善について 0 53581 242246 235369 2026-05-06T23:30:01Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242246 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 死の善について | section = De bono mortis | previous = [[イサクと魂について]] | next = [[世界からの逃避について]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Aurelius Ambrosius|アンブロシウス]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しのせんについて}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシウス]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:聖書研究]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == 死の善について == [389] ===第1章=== 彼は本書を前書と関連づけ、一つの疑問を提起する。死は生に反するものであるにもかかわらず、どうして悪と呼ばれないのか。 1. 前書で魂について論じたので、死の善について述べる方が容易だと考えた。死が魂を傷つけるならば、それは悪に見えるかもしれない。しかし、魂に何も役立たないのであれば、それは悪でさえない。しかし、悪でないものは善でもある。なぜなら、悪なるものは悪であり、悪を免れるものは善であるからである。したがって、善なるものは悪に、悪なるものは善に反する。最後に、無垢とは、害を与えようとする意志がないところである。そして、無害でない者は有害と呼ばれる。許す者、許すことを知らず、頑固であることを知らない者は有害と呼ばれる。 2. しかし、おそらく誰かがこう主張するだろう。「生と死ほど相反するものがあろうか。もし生が善であると考えられるならば、どうして死は悪ではないのか。」そこで、生とは何か、そして死とは何かを考えてみましょう。生とは呼吸という恵みを享受することであり、死とはそれを奪われることです。しかし、ほとんどの人は呼吸というこの機能を善いことの中に持ち続けています。つまり、生とは良いことを楽しむことであり、死とは正反対で、良いことを捨て去ることです。聖書はこう言っています。「見よ、わたしはあなたの前に生と死、善と悪を置いた」(申命記30章15節)。生を善、死を悪と呼び、あるいは前者を自らに優先させ、後者を自らに与えたのです。最後に、神の教えを例に挙げると、人は楽園に置かれ、命の木と楽園の他の木々の実を食べることができました。しかし、善悪を知る木からは食べてはいけませんでした。食べたその日に、彼は死にました(創世記2章16-17節)。彼は戒めを守らず、実を得られず、楽園から追放され、死を味わいました。したがって、地獄の罰としてもたらされる死は悪である。 ===第2章=== [390] 三種類の死を区別した上で、パウロは第三の死が中間的なものであることを示しています。いや、むしろそれは、人生の悲惨と罪から私たちを解放するので、善と判断されるべきです。しかし、その死は忍耐強く待たなければなりません。 3. しかし、死には三種類あります。一つは罪の死であり、これについては「罪を犯す魂は死ぬ」(エゼキエル書 18章4節)と記されています。もう一つは神秘的な死であり、これは罪に対して死に、神に対して生きることです。これについて使徒パウロは「私たちは洗礼によって、神と共に死に葬られたのです」(ローマ書 6章4節)と述べています。第三の死は、私たちがこの人生の歩みと務めを終え、魂と体が分離する死です。したがって、罪のために死ぬ死は悪であり、死んだ人が罪から義とされる死は善です。第三の死は中間的なものです。なぜなら、それは義人には善と映り、多くの人には恐れられるものだからです。しかし、それはすべての人を赦すものの、喜ぶ人はほとんどいません。しかし、これは死のせいではなく、私たちの弱さのせいです。私たちは肉体の快楽とこの世の喜びに囚われ、喜びよりも苦しみの多いこの道を全うしようと躍起になっています。しかし、聖なる賢人たちはそうではありませんでした。彼らはこの長い巡礼の生涯を嘆き、死に別れ、キリストと共にいることの方がより美しいと考えていました。つまり、彼らは自分たちの世代の日を呪ったのです。「私の生まれた日は滅びよ」(ヨブ記 3章2節)とあるように。 4. 煩いと心配に満ちたこの世に、何が喜びをもたらすでしょうか。そこには数え切れないほどの誹謗中傷と多くの苦悩があり、苦悩に苦しむ人々の涙は多く、そして、(哀歌 1章2節)と神は言っています。それゆえ、伝道者の書は生きている者よりも死者を讃えています。そして、まだ生まれていない者、この災いを見ていない者は、この二人よりも優れていると、伝道者の書は述べています(伝道の書4章2節と3節)。また、同じ伝道者の書は別の箇所で、流産で母親に捨てられた者は長生きした者よりも優れていると主張しています(伝道の書6章3節)。なぜなら、彼はこの世で行われるこれらの災いを見ず、この闇に陥らず、この世の虚栄の中を歩んだことがないからです。それゆえ、この世に来なかった者は、来た者よりもこの世でより多くの安らぎを得るでしょう。この世で影の中に生き、自分の欲望を満たすことのできない者に、何の益があるでしょうか。もし彼が富に満足するなら、安らぎの果実を失います。なぜなら、彼は自分が求めたものを、みじめな貪欲さで守らざるを得ないからです。それは、富が何の益にもならないのに、さらにみじめに所有しようとするからです。なぜなら、何の利益もない警備に苦しめられることより悲惨なことがあるだろうか。 5. ですから、人生が重荷で満ちているなら、その終わりも重荷となるのは当然です。重荷は良いものですが、死は終わりです。ですから、死は良いのです。シメオンは、主のキリストを見なければ死を見ることはないという答えを受けて、そうでないことを喜ばなかったのです。両親が彼を神殿に連れて来ると、彼は彼を両手で抱き上げ、「さあ、このしもべを安らかに解放してください」(ルカ2章29節)と言いました。まるで、彼は意志ではなく、必然的にこの世に捕らわれているかのように。こうして彼は、ある種の束縛からの解放を急いでいるかのように、解放を願っているのです。なぜなら、この肉体には、いわばある種の束縛があり、さらにひどいのは、私たちを縛り付け、罪というある種の律法によって、捕らわれの苦しみに縛り付ける誘惑の束縛だからです。最後に、まさに出口において、死にゆく人の魂が肉体の束縛から徐々に解放され、口から放たれて、まるで肉体という牢獄から解き放たれた小屋のように、飛び去っていく様子を私たちは見ます。最後に、聖なるダビデもまた、この巡礼の地を去るべく急ぎ、こう言いました。「わたしは、わたしの先祖たちと同じように、地上であなたと共に旅人であり、寄留者です」(詩篇38篇13節)。それゆえ、寄留者として、彼はすべての聖徒たちの共通の故郷へと急ぎ、この世を去る前に、この旅の汚れに対する罪の赦しを願い求めました。この世で罪の赦しを受けていない者は、そこにいることはできません。しかし、永遠の命に到達できない者は、そこにいることはできません。なぜなら、永遠の命とは罪の赦しだからです。それゆえ、彼はこう言います。「わたしをお赦しください。わたしが去る前に、わたしを元気づけてください。そうすれば、わたしはもういないでしょう」(詩篇38篇14節)。 6. では、なぜ私たちは、長く生きれば生きるほど罪の重荷が重くなるこの人生を、これほどまでに望むのでしょうか。主ご自身がこう言われます。「一日の悪は、その日だけで十分である」(マタイ 6章34節)。またヤコブはこう言いました。「私の残された人生の年月は、百三十日と少なく、悪いものです。」(創世記 47章9節)。それは、日々が悪いからではなく、日々が近づくにつれて、悪が積み重なっていくからです。なぜなら、私たちの罪のない日は一日もないからです。 7. 使徒パウロは、このように見事に述べています。「私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益です」(ピリピ1章21節)これは、一つは生きることの必要性、もう一つは死の有用性について述べています。キリストは私たちにとって生きるための存在であり、私たちはキリストに仕えています。福音を宣べ伝える際、聖徒たちはキリストに従うべきです。最後に、シメオンもまた、「あなたはしもべを去らせようとしています」(ルカ2章29節)と言い、キリストのために待っていました。キリストは私たちの王です。ですから、私たちは王の命令を放棄したり、軽視したりすることはできません。この世の皇帝たちは、名誉のため、あるいは何らかの職務のために、異国に住むよう命じることがどれほどあるでしょうか。[392] これらの人々は皇帝に相談することなく出発するのでしょうか。ましてや、神に従うことは、人の道に従うことよりどれほど大切なことでしょう。ですから、キリストのために聖なる生活を送ることは利益であり、死ぬことは利益なのです。使徒パウロは、しもべとして、このように述べています。彼は命の従順を恐れず、賢い人のように死の益を受け入れます。罪の積み重ねから逃れることは益であり、より悪いものから逃れ、より良いものに移ることは益です。そして彼は付け加えます。「死んでキリストと共にいる方がはるかに良いのです。しかし、肉にとどまる方が、あなた方にとってもっと必要なのです」(ピリピ1章23, 24節)。良いことと必要なこと、二つのことがあります。働きの実りのために必要なことと、恵みとキリストとの一致のためにより良いことです。 ===第3章=== 自然死が定義され、称賛されます。同様に、死の模倣である死の苦しみについても説明され、その多様な有用性について称賛されます。最後に、人生について簡潔で洗練された描写が提案されます。 8. ですから、使徒パウロが教えているように(ピリピ1章23, 24節)、この体から逃れた者は、もし功績を積んだのであれば、キリストと共にいるでしょう。ですから、死とは何か、そしてまた命とは何かを考えてみましょう。聖書が教えるように、死とは魂と体の解放であり、一種の人間の分離であることを私たちは知っています。なぜなら、私たちはこの世を去るとき、この魂と体の束縛から解放されるからです。ですから、ダビデもまたこう言っています。「あなたは私の束縛を打ち砕きました。私はあなたに賛美のいけにえを捧げます」(詩篇115篇17節)。しかし、この命の束縛、すなわち魂と体から成る私たちの結合は、この詩篇の冒頭の詩節によって象徴されています。「主の目に聖徒の死は尊い」(同15節)。それゆえ、まるで預言者が聖徒たち、そして献身のゆえにキリストに命を捧げた者たちと共にいることを予見したかのように、彼は喜びにあふれている。なぜなら、彼自身も神の民のためにゴリアテと戦い、並外れた闘争を繰り広げ、ただ一人でありふれた危険と罪を退けたからである。主の罪をなだめるために自らを死に捧げようとした時も、労苦する民を救うために神の復讐のために自らを捧げようとした時も、彼は忠実に自らを捧げたからである。この世で君臨するよりも、キリストのために死ぬことのほうが栄光に満ちていると彼は知っていたからである。キリストの犠牲となること以上に素晴らしいことがあるだろうか。それゆえ、私たちは彼から主に犠牲が捧げられたことを何度も読んでいるが、この箇所では彼はこう付け加えている。「あなたに、わたしは賛美の犠牲を捧げよう」(同17節)。パウロは「私は犠牲を捧げるのではなく、犠牲を捧げる」と言います。これは、一人一人がこの肉体の束縛から解放され、主のもとに来て、賛美の犠牲を捧げることこそが完全な犠牲であることを意味します。なぜなら、死の前には完全な賛美はなく、また、この世において明確な宣教を受けることもできないからです。なぜなら、その人の死後の状態は不確実だからです。したがって、死とは魂と肉体の解体です。最後に、使徒パウロの教えの中で、「解体されてキリストと共にいる方がはるかに良い」(ピリピ1章23節)と教えました。しかし、この解体は、肉体が解体されて安息を得ること以外に何をもたらすのでしょうか。しかし、魂は安息へと回心し、自由になるのです。もし敬虔であれば、魂はキリストと共にいるのです。[393] 9. では、義人はこの世において、私たちを縛り付ける肉体の病から解放され、これらの苦悩から離れ、快楽と情欲を捨て、情欲の炎から逃れようと努める以外に、他に何をするでしょうか。ですから、この世に置かれた者は皆、自ら死に臨むことができるのではないでしょうか。肉体のあらゆる快楽が肉体に死に、あらゆる欲望と世俗的な誘惑も死にます。パウロが「世はわたしに対して十字架につけられ、わたしも世に対して十字架につけられたのです」(ガラテヤ6章14節)と死に臨んだように。最後に、この世には死があり、しかもそれは良い死であることをわたしたちに知らせるために、パウロはわたしたちに勧めています(コリント人への手紙二4章10節)。わたしたちの体にイエスの死を負いなさい。なぜなら、イエスの死を自分の体に負う者は、主イエスの命を自分の体に負うからです。ですから、死が私たちのうちに働くように、命もまた働くようにしなさい(聖アウグスティヌス、第4巻、ペラギウス派の二通の手紙に対する反論、11章参照)。死後の良い命。つまり、勝利後の良い命、絶対的な闘いを伴う良い命です。肉の法則はもはや心の法則に抵抗できず、私たちはもはや死の体と争うことなく、体における死に勝利するのです。そして、この死が命よりも大きな力を持つかどうかは、私自身も分かりません。使徒パウロが「それゆえ、死は私たちのうちに働き、命はあなたたちのうちに働くのです」(コリント人への手紙二 4章12節)と語る言葉の権威に、私は確かに心を動かされます。一人の人の死が、どれほど多くの民の命を築き上げたことでしょう。ですから、パウロは、この世に置かれた者たちがこの死を求めるべきであると教えています。それは、キリストの死が私たちの体において輝き、外面を滅ぼす祝福された死が、内面、つまり私たちの人間を新たにし、地上の住まいを解体し、天の住まいが私たちのために開かれるためです。したがって、この肉の交わりから身を引いて、主がイザヤを通してあなた方に語っている束縛から自らを解放する者は、死を模倣するのです。「不正の束縛をすべて解き、暴力的なやり取りの束縛を解き、傷ついたものを許して手放し、不正の囲いをすべて打ち破れ」(イザヤ書 58章6節)。 10. 彼もまた、死に倣います。死は自らの快楽を剥ぎ取り、永遠の歓喜へと昇り、自らを天の住まいへと移します。パウロは生前、そこで暮らしていました。そうでなければ、彼は「私たちの交わりは天にあります」(ピリピ人への手紙3章20節)とは言わなかったでしょう。これは功績への僭越と瞑想に等しく帰せられます。なぜなら、そこには彼の瞑想があり、彼の魂の交わりがあり、彼の思慮分別があったからです。それは確かに、この肉体の狭い境遇にしがみつくことに慣れていませんでした。賢い人は、その神聖なるものを探求するとき、魂を肉体から解放し、肉体との交わりを断ち切ります。それは、自らに示されたいと思う真理の知識を、裸で開かれたものとして扱うからです。それゆえ、彼はこの肉体のある種の網や霧から身を解き放とうとします。なぜなら、私たちはこの手や目や耳で、あの天の真理を理解することはできないからです。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠だからです。最後に、私たちはしばしば視覚に惑わされ、多くの物事を実際とは違った見方で見ています。また、聴覚にも惑わされます。ですから、惑わされたくなければ、見えるものではなく、見えないものに目を向けましょう。[394] それでは、私たちの魂が真理の座に達しても惑わされないのは、この肉体から離れ、肉体に惑わされず、欺かれていないとき以外にはありません。魂は目で見ることによって惑わされ、耳で聞くことによって惑わされるからです。ですから、肉体を離れ、捨て去りなさい。ここから使徒は叫んでいます。「すべて朽ちるものに触れるな、味わうな」(コロサイ人への手紙 2章21節)。肉体の放縦にあるものは朽ちるからです。それゆえ、彼は真理を肉体の放縦によってではなく、魂の高揚と心の謙遜によって見いだしたことを示して、こう付け加えた。「しかし、私たちの交わりは天にある。それゆえ、人はそこで真実なもの、存在し、永遠に残るものを求め、自らの内に結集し、自分の力のすべてを結集しなさい。他人に託したり信じたりするのではなく、自らを知り、理解しなさい。自分が真実だと思うことは、必ず従わなければならないことを知りなさい。肉欲によって選んだと見なしたものは、偽りであることを知り、そこから逃れ、立ち去りなさい。なぜなら、それは欺瞞に満ちているからである。」 11. それゆえ、彼は当然のことながらこの体を軽蔑し、侮辱し、それを死の体と呼んだ(ローマ人への手紙7章24節)。なぜなら、だれが自分の目で美徳の輝きを見ることができようか。だれが自分の手で正義を掴むことができようか。だれが自分の目で知恵を見ることができようか。要するに、私たちは何かを考える時、誰にも会いたがらず、耳を邪魔されたくありません。そして、あまりにも集中して考え込むため、その存在に気づかないことがよくあります。さらに、夜はより真剣に考え、心を動かすものについて心で瞑想する方がよいでしょう。預言者もこう言っています。「心の中で言うことを、寝床で思い悩め」(詩篇 4篇5節) また、思考によって何か深遠なことを引き出したいと願う人々は、しばしば目を閉じ、目の障害を避けます。私たちもまた、耳元で囁かれる言葉が、まるで特定の道筋に導かれて、思考にとらわれた魂を真理から遠ざけ、本来の意図から逸らしてしまうのではないかと恐れ、しばしば孤独を求めます。 12. それゆえ、この肉体の必要性は私たちに多くの仕事を生み出し、その使用は私たちを侵略し、それによって魂の活力は阻害され、意図は後退させられます。聖なるヨブは自らについて美しくこう語っています。「あなたは私を粘土で造られたことを思い出してください」(ヨブ記10章9節)。もし肉体が粘土であるならば、それは確かに私たちを覆い、薄めることはなく、節制の汚れによって魂を汚します。あなたは私に皮膚と肉を着せ、骨と筋で私を編み上げられました(同11節)。それゆえ、私たちの魂はこの肉体の筋によって縛られ、引き伸ばされ、それゆえに時として硬直し、しばしば曲がってしまいます。そして彼はこう付け加えました。「あなたは私を罪から完全に解放してくださりませんでした。もし私が悪人であったなら、私は災いを受けます。もし私が正しいなら、私は身をかがめることはできません。私は混乱に満ちているからです。あなたは私に試練を与えました」(同14節以下)。人生は罠だらけでなくて何だろうか。私たちは罠の中を歩き、多くの誘惑に囲まれている。最後に、同じことが上述している。「地上での人の人生は誘惑ではないか(ヨブ記 7章1節)」。彼は適切にも地上についてつけ加えた。なぜなら人の命は天にもあるものだからである。雇い人の賃金のように、その命は(同上)、すなわち労働と暖かさの中にあり、寓話よりも軽く、言葉の中に浮かび泳いでいる。[395] 彼らの住まいは土の家であり、その命そのものが泥の中にある。意見に堅固さはなく、堅固さもない。昼には夜が求められ、夜には昼が求められる。食事の前にうめき、食間に泣き、涙、悲しみ、恐れ、不安、動揺からの休息はなく、労働からの身を引くこともなく、怒りと憤りの最も恐ろしい動きがある。多くの人は死を望みながら、死に至らない。しかし、死に至れば喜ぶ。なぜなら、死こそが人間にとって唯一の安息だからである。 ===第4章=== 死は様々な意味で善である。しかし、主な理由は、死が罪の終焉であり、よりよい人生への通過点であり、死そのものが私たちを贖ったからである。 13. しかし、ある人はこう言うだろう。「神は死を造らなかったから、こう書かれている(知恵の書 1章13節)。命は楽園にあり、そこに命の木があった(創世記 2章9節)。そして、命は人々の光であった。」それゆえ、来て入り込んだ死は悪である。しかし、異邦人の言うように死が意味をなさないのであれば、あるいは使徒の言うように(ピリピ 1章21節)、キリストは利益であり、キリストと共にいればなおさら良い者であるとすれば、どうして死は悪であるのか。死後に意味がないのであれば、どうして死は私たちにとって悪であるのか。意味がないところには、苦痛は確かに存在しない。なぜなら、苦痛は意味があるからである。あるいは、死後に意味があるからこそ、死後にも生命があり、死後も生き続ける魂は、意味を用いて生命を機能させる魂である。しかし、死後も命と魂が残るなら、善は残り、死によって失われるのではなく、むしろ増し加わります。魂は死によって妨げられることなく、むしろより多く働きます。なぜなら、肉体に付き従うことなく、自らの営みを行うからです。肉体は魂にとって、役に立たない重荷です。では、魂が自らの清らかさを守り、徳の規律を守ってきたなら、何が問題なのでしょうか。あるいは、それを守らなかったとしても、死は悪ではなく、生です。なぜなら、それは生ではなかったからです。生が悪と罪で覆われているとはどういうことでしょうか。では、なぜ私たちは、生の代価を支払い、あるいはその苦痛と苦悩を消し去る死を非難するのでしょうか。したがって、死は自らの安息という善を利用するか、あるいは他者の悪に苦しむかのどちらかです。 14. よく考えてみてください。もし生が重荷なら、死は赦免です。もし生が罰なら、死は救済です。あるいは、死後に裁きがあるなら、死後にも生があるのです。すると、ここでは生は善ではない。あるいは、ここで生が善であるなら、そこでは審判に対する恐ろしい恐怖がもはや存在しないのに、なぜ死が善ではないのか。しかし、ここで生そのものが善であるなら、何において善なのか。確かに、徳と善き道徳においては善である。したがって、魂と肉体の結合によれば善なのではなく、徳によって、それ自体の悪を退けるからである。しかし、死の善は獲得する。したがって、魂に属するものは、仲間や結合に働くものよりも、より多く獲得する。しかし、肉体から離れる魂の鏡である生が善であるならば、そして、肉体との仲間関係から自らを高めて離脱する魂が善であるならば、そして、魂をこの肉体との交わりから赦免し自由にする死が、確かに善であるならば。 15. それゆえ、死はあらゆる点で善である。それは、闘争する者たちを互いに攻撃しないように分離するからであり、また、この世の荒波に翻弄され、忠実な安息を求める者たちにとって一種の港となるからである。[396] そして、死はより悪い状態を生み出すのではなく、各人の内に見出す状態を将来の審判のために取っておき、自らの安息によってそれを育み、現在のものへの羨望から遠ざかり、将来のものへの期待と和解させるからである。これに加えて、人々は死をまるで自然の終わりであるかのように、むなしく恐れているという事実がある。なぜなら、神が死を創造したのではなく、人間が罪と欺瞞の罪に陥った後、刑罰が彼を捕らえ、元の土に還るのを思い起こすならば、死は罪の終わりであることがわかるだろう(創世記3章19節)。人生が長引けば長引くほど、罪が増えることがないようにするためである。それゆえ、主は罪を滅ぼすために、死が入り込むことを許されたのである。しかし、自然の終わりが再び死に至らないように、死者の復活が与えられた。死によって罪はなくなり、復活によって自然が永続するためである。したがって、この死は宇宙の移行である。あなたがたは絶えず移り変わる必要がある。しかし、その移行は、腐敗から不朽へ、死すべき状態から不死へ、混乱から平穏へと向かうものである。したがって、死という名につまずくことなく、よい移行の益を喜ぶがよい。死とは、悪徳を葬り、美徳を高めること以外の何だろうか。そこから彼はこうも言っている。「私の魂は義人の魂の中で死にますように」(民数記 23章10節)。つまり、埋葬されて、悪徳を捨て、体と魂にキリストの苦行を帯びている義人の恵みを受けるように、という意味である。しかし、キリストの死の苦しみとは、罪の赦し、犯罪の廃止、過ちの忘却、そして恵みの受容です。しかし、死こそが世界を贖ったということ以上に、死の善について十分に語れることがあるでしょうか。 ===第5章=== パウロは、死を軽蔑し、この世における死の用法、すなわち死の戒めに倣うよう、私たちに勧めています。それから、魂がどのようにして神の似姿に高められ、神によって彩られ、守られるのかを説明します。それから、心の園と、御言葉が養われる果実について論じます。 16. しかし、すべての人に共通する死について語りましょう。魂に害を及ぼさない死を、なぜ恐れるべきでしょうか。「体を殺しても魂を殺すことのできない者を恐れてはならない」(マタイ10章28節)と書いてあるからです。しかし、この死によって魂は解放されます。それは、体の仲間から離れ、混乱の覆いを剥ぎ取られることです。ですから、私たちは肉体に宿り、死の用法に倣っている間は、魂をこの肉体の寝床から引き離し、いわばこの墓から立ち上がらせましょう。肉体の束縛から身を引き離し、地上のあらゆるものを捨て去りましょう。そうすれば、敵が来たとき、彼は私たちの中に彼自身のものを何も見つけることができないであろう。永遠のものを目指して努力し、愛の翼と慈愛のオールで神聖なものへと飛び立とう。ここから、つまり世俗的で世俗的なものから立ち上がろう。主はこう言われた。「起きよ、ここから出よう」(ヨハネ14章31節)。そして、それぞれが地上のものから立ち上がり、地に横たわる魂を天に上げ、その鷲を奮い立たせよ、と命じられた。その鷲については、「あなたの若さは鷲のように新しくなる」(詩編102篇5節)と言われている。これは魂について言われている。[397] それゆえ、私たちの魂を鷲のように高く求め、雲の上を飛び、新しい抜け殻で輝き、罠にかからない大空へと飛ぼう。高い所から降りてくる鳥、あるいは高い所に上がることのできない鳥は、しばしば罠にかかったり、霧に惑わされたり、あるいは見つけた罠に捕らわれたりします。そのように、わたしたちのたましいも、こうした世俗的な物に下らないように用心すべきです。金にも罠があり、銀にも罠がある。畑に束縛があり、恋に釘がある。わたしたちは神に金を求めれば絞め殺され、銀を求めれば銀の泥に捕まり、畑に侵入すれば縛られる。なぜわたしたちは、尊い魂を犠牲にして、むなしい利益を求めるのでしょうか。たった一つの魂を失えば、あなたにとって全世界も取るに足りないものです。人はこの世を得ても、自分の魂を失ったら、何の得があるでしょう。また、どんな代価で自分の魂を買い戻そうというのでしょう。魂は金でも銀でも贖われることはありません。かえって金と共に失われます。いや、女の美しさでさえ、誘惑されると縛り付けるのです。釘は情欲、釘は悲しみ、釘は怒り、釘はあらゆる情念であり、唾のように私たちの魂を突き刺し、体の中に突き刺し、内臓に張り付けます。 17. ですから、これらの悪から逃れ、私たちの魂を神の似姿へと高めましょう。悪の逃避は神の似姿であり、神の似姿は美徳によって得られるものです。それゆえ、私たちをまるで作者のように描いた神は、美徳の色彩で私たちを塗られました。「見よ、わたしはエルサレムに言う。あなたの城壁を塗った」(イザヤ49章16節)。私たちの魂を支える壁画を、怠慢という筆で消し去ってはいけません。それゆえ、神はこう言われました。「わたしは城壁を塗った。それによって私たちは敵を退けることができる。」 18. 魂には壁があり、そこから魂は突出しており、こう言っています。「わたしは城壁、わたしは包囲された町だ」(イザヤ書 27章3節)。魂はこれらの壁によって強化され、包囲されても守られます。そしてまことに、魂は陣営の中で突出している壁です。それゆえ、雅歌にもこうあります。「わたしは壁、わたしの胸は塔のようだ」(雅歌 8章10節)主が塗られた良い壁です。主ご自身がこう言われるとおりです。「わたしは自分の手であなたの壁を塗り、あなたはいつもわたしの目の前にいる」(イザヤ書 49章16節)。神を番人とし、神の手の中にある良い魂は、預言者の魂のように、霊として主の手に委ねられ(詩篇 30篇6節)、神の目の中にある良い魂です。主の目は義人に注がれているからです(詩篇33篇16節)。また、主はこうも言っています。「わたしは主の目に平安を得た者のようでした」(雅歌8章10節)。そこには立派な塔があり、そこには悟りについての言葉と、道徳についての戒めがあります。それゆえ、この魂は、その胸の恵みによって園に入り、そこで花婿が友人たちと座って議論しているのを見つけて、「園に座っている者たちよ、私に声をかけてください」(同13、14節)と言います。彼は友人たちにではなく、私に言います。「兄弟よ、逃げなさい」。彼は花婿に逃げるように勧めます。なぜなら、今や地上のものさえも彼を追いかけて逃げることができるからです。しかし彼は、彼女は網を逃れた雌鹿のようであってほしいと言います。[398] 彼女もまた、逃げて世を飛び越えたいと願っているからです。 19. こうしてプラトンは、ある場所ではユピテルの園、またある場所では精神の園と呼んだ園を自ら作り出した。ユピテルは神であると同時に、全世界の精神でもあると彼は言った。彼がヴィーナスと呼ぶ魂は、この園の豊かさと富で満たされるために、この園に入った。園には飲み物で満たされた穴があり、そこから蜜が流れ出るのである。プラトンはこれを雅歌から作った。なぜなら、魂は神に従いながら、多様な美徳と言葉の花が豊かに咲き誇る精神の園に入ったからである。しかし、創世記に生命の木、善悪の知識の木(創世記2章8節)、そして他の木々が生えていると記されているあの楽園から、豊かな美徳が精神の園に移され、植えられるべきだと彼が考えたことを、誰が知らないだろうか。雅歌の中でソロモンは魂の園、あるいは魂そのものを意味している。聖書にはこう書いてある。「閉ざされた園、わが妹、わが花嫁。閉ざされた園、封印された泉、あなたの教えは楽園である」(雅歌 4章12, 13節)。そして魂の下にはこう言う。「北風よ、起きよ、南風よ、来なさい、わが園を吹き抜け、わが香油を流れさせよ。わが兄弟を自分の園に下りさせよ。」美徳の花で飾られた魂が園である、あるいは内に芽吹いた楽園を持っているとは、どれほど美しいことだろう(同書、16節)。神の言葉は、その園に降りるようにと招き、言葉とその力という天の雨に潤された魂が実を結ぶようにする。さて、神の言葉は、魂の美徳がそれに従順で豊かに実っているときはいつでも、それを糧とし、その実を摘み取って喜ぶ。しかし、神の言葉がそこに降りてくると、そこから言葉の効能のある軟膏が流れ出て、さまざまな恵みの芳しい息吹が遠く広く燃え上がるのです。 20. それゆえ、花婿は言います(魂の花婿とは神の言葉であり、魂は神の言葉と結婚という正当な契約によって結ばれています)。「妹よ、花嫁よ、わたしはわたしの園に入り、わたしの没薬を香油と共に集め、わたしのパンを蜂蜜と共に食べ、わたしのぶどう酒を乳と共に飲みました。隣人よ、食べよ、兄弟よ、飲んで酔え。わたしは眠り、心はさめている。」(雅歌 5章1, 2節)神がどんな果物や食べ物をご馳走になるのか、何を喜ばれるのか、私たちに知らせましょう。人が自分の罪を断ち切り、咎を忘れ、不義を葬り、滅ぼすなら、神は喜ばれます。没薬は死者の埋葬です。しかし、死んだ罪は命の甘美さを得ることができないのです。しかし、神の御言葉の香油が注がれ、パンのような御言葉のより強い食物と、蜂蜜のようなより甘い御言葉が注がれることで、罪による傷は癒されるのです。しかしソロモンは別の箇所で、説教の食物は蜂の巣、すなわち良い説教であると教えています(箴言16章24節)。ですから、その園には良い説教があります。罪を抑える説教、不義を戒める説教、傲慢さを死なせ、叱責を受けて誤りを捨て去った人が埋めてしまうような説教です。また、天の聖書というより強力な栄養で人の心を強める、より力強い説教もあります。さらに、蜂蜜のように甘く、しかもその甘さゆえに罪人の良心を戒める、より説得力のある説教もあります。さらに、ワインのように人を酔わせ、人の心を喜ばせる、より熱烈な精神の説教もあります。乳白色の、純粋で白い説教もあります。花婿は隣人たちに、甘く有益な説教というこれらの食物を祝宴に供するよう言います。「隣人よ、食べよ。兄弟よ、飲んで酔え」(雅歌5章1節)。しかし隣人とは、彼に従い、彼の結婚式に出席する人々のことです。これらの食物と飲み物に満たされた魂は(各人は自分の器から、自分の井戸の水溜めから水を飲むのですから)、酔いしれ、神を見守りながらこの世で眠りました。そしてそれゆえ、後の節が教えるように、神は御言葉によって彼のために扉を開き、彼がその扉に入ることで満たすようにと願ったのです。 21. だからこそ、プラトン的な祝宴の参加者たち、ワインの蜜と預言的な蜂蜜、そして眠りが移されたこと、そして永遠の命が生まれたのです。彼は永遠の命を神々に捧げたと言いました。なぜなら、キリストは命だからです。それゆえ、彼の腹はそのような説教の種で満たされ、彼自身も御言葉のうちに出て行った。しかし、この奉仕から出て、肉体から立ち上がる魂は、御言葉に従う。 ===第6章=== ここには、あらゆるものが空の支配者と世の権力の罠に満ちている。どのようにしてそれらを避けるべきだろうか。あるいは、そこに至る道はどこにあるのだろうか。 22. しかし、空中の支配者や世の権威は、いわば私たちを魂の壁から引きずり下ろしたり、正しく歩む私たちを妨げたり、より高きものを目指す私たちを退けようとし、地上の物事へと呼び戻そうとします。しかし、神の言葉に従い、もっと崇高な事柄へと心を向けましょう。これらの支配者たちは、あなたの心を世俗的な事柄で満たし、あなたの心をそれに傾けさせます。ですから、魂よ、あなたの歩みをもっとキリストへと向けなさい。彼らは金、銀、そして高価な財産への欲望を植え付けます。ですから、あなたは神の恵みを得るために、御言葉の婚礼にあなたを招いた方の晩餐を欠席することになるのです。欠席しないように気をつけなさい。むしろ、結婚式の衣装を着て、金持ちの宴会を楽しみなさい。あなたを招待した金持ちが、あなたが欠席した後、世俗的な事柄に気を取られて他の人を招待し、あなたが排除されてしまうことのないように。世の権威もまた、名誉への欲望を植え付けます。あなたたちはアダムのように自分を高め、神に力の似姿を与えようと望みながら、神の戒めを軽蔑し、持っていたものを失い始めるのです。持たない者は、持っているものさえも奪われるからです。 23. 神に近づく祈りにおいて、どれほど多くの非難や罪悪に満ちた言葉が浴びせられ、祈りの熱意から私たちを遠ざけようとすることでしょう。どれほど多くの敵は、私たちの心に侵入し、聖性と敬虔な誓いの目的から私たちを遠ざけようとすることでしょう。どれほど多くの敵は、肉体の情欲を燃え上がらせることでしょう。[400] どれほど多くの敵は、娼婦のような視線を交わさせ、義人の貞淑な愛情を誘惑し、備えのできていない者を思いがけない愛の槍で突き刺すことでしょう。どれほど多くの敵は、あなたの心に不義の言葉と、心に秘められた思いを植え付けることでしょう。律法はあなたたちにこう言っています。「心の中に隠れた言葉が邪悪にならないように、気をつけなさい。」(申命記1章9節)そして主はあなたたちにこう言われます。「なぜあなたは心の中で悪いことを考えているのか。金銀に満ち、野の豊かな産物や名誉に満ちているのに、『これは私の力によって与えられたものだ』と言って、あなたの神である主を忘れないように。」(申命記8章12節以下) 24. ですから、飛び去ろうとする魂は捨て去られます。しかし、あなたはキリスト・イエスの良い兵士として、努力しなさい。低いものを軽蔑し、地上のものを忘れ、天にある永遠のものを求めなさい。あなたの魂を高めなさい。罠の餌に誘われないように。世の快楽も餌であり、さらに悪いのは、悪の餌、誘惑の餌です。快楽を求めると、あなたは罠に陥るのです。遊女の目は愛する者の罠である。それゆえ、遊女の目は罠である。遊女の言葉もまた罠である。それは一時的には口を甘くするが、後には罪深い良心の苦さで口を刺激する。罠とは、快楽に満ちた他人の所有物である。この世のあらゆる道は罠で満ちている。それゆえ、義人は言う。「わたしが歩んだこの道に、彼らはわたしのために罠を隠した」(詩篇 141篇4節)。このように、彼らは隠したのだ、と彼は言う。「それゆえ、わたしは道であり、真理であり、命である」(ヨハネ 14章6節)と言う道を歩め。そうすれば、あなたはこう言えるだろう。「主はわたしの魂を立て直し、御名のゆえにわたしを正義の道に導いてくださった」(詩篇 22篇3節)。 25. ですから、この世はわたしたちに対して死に、神に敵対する肉の知恵はわたしたちに対して死にましょう。わたしたちの魂をキリストのみに従わせましょう。そうすれば、各人がこう言えるでしょう。「わたしの魂は神に従わないだろうか。」(詩篇61篇2節)世に従わない、世に従わない、と主は言われます。金銭欲の強い人はこう言えません。貪欲な人もこう言えません。しかし、義と節度を守る者は言います。貪欲な人はこう言います。「魂よ、あなたは長年分の財産を蓄えている。楽をして、食べて、飲んで、楽しもう。」(ルカ12章19節)貪欲な魂は肉体の欲望に支配されるからです。しかし、正しい魂は肉体を道具、あるいは器官として用います。それは、優れた芸術家のように、肉体を自らの望む奉仕へと導き、自らが選んだ形を肉体から作り上げ、自らが望む美徳を肉体に響かせます。ある時は貞節の尺度、ある時は節制の尺度、ある時は節制の尺度、節制の歌、誠実の甘美さ、処女の甘美さ、未亡人の厳粛さを創作するのです。しかしながら、時として、調律する者は自らの器官と調和します。ですから、誠実に調律することで、誠実な思いやりが生まれるのです。見る者はしばしば目で見て、聞く者は耳で聞きます。ですから、聖書はこう言っています。「あなたの目は正しく見よ」(箴言 4章25節)そして内面では、「他人の妻に多くを費やしてはならない。若い女の目を見つめてはならない。遊女の言葉に耳を傾けてはならない」(箴言 5章20節 他)と。 ===第7章=== [401] わなは肉体にも取り囲んでいます。これは魂によって制御されるべきものですが、魂は時として自らに同情してしまいます。さらに、人生は多くの苦難に満ちているので憎まれ、死は悪人にとってのみ苦いものです。しかし、彼らにとって人生はもっと苦いものであるべきです。ですから、死は悪ではありません。 26. では、私が外部のわなについて語っているのはどういうことでしょうか。私たち自身のわなは避けるべきものです。私たちのこの肉体の中にも、避けなければならないわなが取り囲んでいます。この肉体に身を委ねてはなりません。魂を肉体と混ぜてはなりません。「友と心を交わらせよ。敵と交わるな」(伝道の書 6章1節)と神は言っています。あなたの体はあなたの敵であり、あなたの心に敵対するものです。その働きは敵意、不和、争い、騒乱です。あなたの魂を肉体と混ぜてはなりません。そうしないと、両者を混同してしまうからです。なぜなら、もしそれらが混ざり合うなら、劣った肉が、優れた霊魂よりも優れたものとなるからです。霊魂は体に命を与えますが、肉は霊魂に死を与えるからです。それゆえ、両者の働きは混同され、両者の実質そのものが混同されてしまうのです。それゆえ、霊魂は死んだ体の無感覚を帯び、体は霊魂のあらゆる力で機能します。そして、霊魂が体に注がれているために、霊魂も混同されていると思われないように、この光の恵みを私たちの模範としましょう。光でさえ地上に注がれても、混同されることはありません。それゆえ、本質の異なる働きを混同してはなりません。霊魂は体に宿り、体を活気づけ、支配し、照らすようにしてください。 27. しかし、彼が自分の体に共感していることは否定できません。なぜなら、彼もまた悲しんでいるからです。実際、イエスは「私の魂は悲しみで死ぬほどです」(マタイ 26章38節)と言い、人間の感情を自ら表現しています。また別の箇所では「私の魂はひどく動揺しています」(詩篇 6篇4節)とも言っています。実際、フルート、ハープ、オルガンなど、どんな楽器であっても、声、身振り、そして愛情によって、調律師でさえも自分の曲に共感します。悲しい音にはより悲しく、幸せな音にはより幸せに、鋭い音にはより躍動的に、穏やかな音にはより柔和で優しく。ですから、彼自身も歌の音色を称賛し、ある意味で感情を調律しているのです。魂もまた、この肉体において、いわば音楽の弦のように、冷静でありながら至高の、指で筋肉の音のように、肉体の情熱を奏で、道徳と美徳の調和と合致を生み出します。こうして、魂はあらゆる思考とあらゆる行為においてこれを維持し、あらゆる計画と行為が自らと調和します。したがって、魂は使用するものであり、肉体は使用されるものです。したがって、命令するものと奉仕するものは別であり、私たち自身の存在と私たちの所有物も別です。魂の美しさを愛する人は、私たちを愛しているのです。肉体の美しさを愛する人は、その人自身ではなく、肉体の美しさを愛しているのです。肉体はすぐに枯れ、消え去ります。 28. ですから、預言者が「自分の魂をむだに取らなかった人」(詩篇23篇4節)と言っている人のことを考えてみてください。この世のものを建てる者は、自分の魂をむだに奪った(私たちが今、この世の苦悩について言うように)のです。 世のものを建てる者は、肉体的なものを建てるのです [402]。 私たちは毎日起きて食べたり飲んだりしますが、誰も満足することはありません。 しばらくすると、空腹になったり渇いたりするからです。 私たちは毎日利益を求めますが、私たちの欲望には限りがありません。 「目は見て飽きることなく、耳は聞いても飽きることがない」(伝道の書 1章8節)と言われています。 銀を愛する者は銀に飽きることはありません。 労働には終わりがなく、富んでも実ることはありません。 私たちは毎日新しいことを知りたいと願いますが、知識とは日々の苦痛が加わることでなくて何でしょうか。 存在するものはすべて既にあったものであり、太陽の下に新しいものは何もなく、すべては空しいのです。 「私はすべての命を憎んだ」(伝道の書 2章17節)と伝道者の書は言っています。 命を憎む者は、確かに死を説いたのです。最後に、彼は生きている者よりも死者をほめたたえました(伝道の書 4章2節)。そして、この世に生まれなかった者、またこの労苦を無駄にしなかった者を幸いな者とされました。彼は言います。「彼は私の心を変え、悪者の喜びを知り、考えさせ、知恵と数を求めさせ、喜びと苦悩と誇りを命令によって知らせました。そして私はそれが死よりも苦いことを知りました」(伝道の書 6章26節)。死が苦いからではなく、死が悪人にとって苦いからです。しかし、人生は死よりも苦いのです。罪の中で生きることは、罪の中で死ぬよりも悪いからです。なぜなら、悪人は生きている間、罪が増し加わり、死ねば罪を犯さなくなるからです。 29. 多くの人は、自分の罪が無罪放免になったことを喜びます。もし彼らが改心するなら正しく、もし彼らが罪を犯すなら愚かです。なぜなら、罪を増やさないためには、断罪される方がはるかに有益だったからです。この点に関して、使徒パウロは崇高な見解を述べています。「非道な行いをする者だけでなく、それを認める者も死に値する」(ローマ1章32節)しかし、自分自身が行うように他人の非道な行いを非難する者も、自分の意見によって非難されているので、弁解の余地がないとされています(ローマ2章1節)。なぜなら、彼らが他人を非難する時、彼らは自分自身を非難しているからです。また、一時的に罰を免れ、罪から解放されているように見えるからといって、彼らは自分に甘んじてはなりません。しかし、彼らは心の中ではより重い罰を受けており、他人にはそう思えないようなことで罪を犯しているのです。そして、他人の罪を裁くとき、自らに重すぎる良心の罰を課す。しかし、彼は言う(同上、4節)。「人よ、神の慈悲と忍耐という宝を軽んじてはならない。神の慈悲はあなたを悔い改めへと招き、矯正へと導く。しかし、あなたが頑固に誤りに固執するあなたの頑固さは、将来の審判の厳しさを増し、あなたの罪に対する正当な報いを受けることになる。」 30. ですから、死は悪ではありません。死は生きている者の中にも死んでいる者の中にもありません。他の人々には死がないのです。なぜなら、彼らはまだ生きており、他の人々はすでに亡くなっているからです。ですから、まだ死を知らない人々にとっては、まさに彼らが知らないからこそ、死は苦くないのです。また、肉体に関してはすでに何も感じていないのに、魂に関しては解放されている人々にとっても、死は苦くないのです。 ===第8章=== [403] 死そのものに恐怖はない。ただ、死は恐怖であるという意見がある。この意見は、まさに生に帰結するものである。死が恐ろしいとされる理由は二つあるが、それらは反駁された後、様々な証言、特に聖ヨブの権威によって説かれている。 31. しかし、生きている者にとって死が恐ろしいとみなされるとしても、恐ろしいのは死そのものではなく、死に対する見方です。死に対する見方は、各人が自分の感情に従って解釈し、良心のゆえに身震いするものです。したがって、各人は死の苦しみではなく、良心の傷を責めるのです。最後に、死は義人にとっては平和の港ですが、悪人にとっては難破船とみなされます。確かに、死への恐怖が重い人にとっては、死ぬこと自体が重いのではなく、死への恐怖の中で生きることが重いのです。したがって、死が重いのではなく、死への恐怖が重いのです。しかし、恐怖は見方によるものです。しかし、見方は私たちの弱さから来るものであり、真実とは相容れません。なぜなら、真実によって美徳が生まれ、見方によって弱さが生まれるからです。しかし、見方は確かに死から来るものではなく、生から来るものです。したがって、生にとって、それはより重いものとなるのです。したがって、死への恐怖は死に関係するものではなく、生に関係するものであることは明らかです。もし私たちの人生が何も恐れに委ねていないなら、私たちは死に何も恐れる必要はないからです。思慮深い者にとって、犯罪の罰は恐ろしいものである。しかし、犯罪は死者の行為ではなく、生きている者の行為である。それゆえ、生は我々に関係し、その行為は我々の力による。しかし、死は我々とは何の関係もない。なぜなら、魂と肉体は分離しているからである。魂は解放され、肉体も解放される。解放されたものは喜び、自らの土に還されたものは何も感じない。何も感じないものは、我々にとって何の意味もない。 32. しかし、もし死が悪であるならば、若者はどうして老いることを恐れず、迫り来る死の歳を恐れないのだろうか。想定された死によって衰える者は、予期せぬ死によって衰える者よりも辛抱強く苦しむ。この答えは、死を悪と考える人々にも当てはまると思う。なぜなら、生には死への道があるが、死を通して生への回帰があるからである。なぜなら、死んだ者だけが再び立ち上がることができるからである。しかし、愚かな者は死を悪の頂点として恐れ、賢い者は労苦の後に安息を求め、悪の終わりを求める。 33. しかし、愚かな者たちが死を恐れる理由は二つある。一つは、彼らが死を破滅と呼ぶからである。しかし、人間の破滅はあり得ない。魂は肉体を生き延びるが、肉体そのものが復活の中に留まるからである。もう一つは、彼らが罰を恐れるからである。詩人たちの寓話、すなわちケルベロスの吠え声、コキュートス川の悲惨な深淵、さらに悲惨なカロン、復讐の女神たちの大群、あるいはさらに獰猛なヒュドラが座する険しいタルタロスに怯えているからである。また、罰を修復する力を持つティテュオスの腸も恐れている。それは巨大なハゲタカが際限なく食い尽くすものである。さらに、罰の残虐さによってイクシオンの世界が絶えず感じるめまい、そして祝宴で横たわる者たちの頭上に岩が上から崩れ落ちる差し迫った恐怖も恐れている。[404] これらは寓話に満ちているが、死後に罰があることを私は否定しない。しかし、死に何があるのか​​、死後に何があるのか​​。もし死後にあるものが死に結びついているのであれば、生に結びついているものもまた生に結びついている。したがって、死に結びついている罰はないだろう。なぜなら、死とは、すでに述べたように(第4章)、赦免であり、魂と体の分離である。しかし、それは悪い解決ではない。なぜなら、解かれてキリストと共にいる方がはるかに良いからである(ピリピ1章23節)。したがって、それは悪い死ではない。最後に、罪人にとって最悪の死。もちろん、一般的に最悪の死ではないが、特に罪人にとって最悪の死である(詩編33章22節)。最後に、義人の尊い死。ここから、苦しみは死の苦しみではなく、罪の苦しみであることは明らかである(詩編115篇15節)。 34. しかし、ギリシャ人は死を終わりの日から美しく呼びました。彼らはそれを最後の死と呼んでいます。なぜなら、それはこの人生の終わりだからです。しかし、聖書は眠りを死とも呼んでいます。次の箇所にそのようにあります。「我らの友ラザロは眠っている。しかし、私は彼を眠りから覚まそうとして行く」(ヨハネ11章11節)。しかし、眠りは良いものです。それは休息だからです。「私は眠り、休み、そして目覚めた。主が私を引き上げてくださったからである」(詩篇3篇6節)と書いてあるとおりです。それゆえ、死の休息は甘いものです。最後に、主は休息している者たちをよみがえらせます。主は復活なのですから。 35. 聖書が「死の前には、だれもほめてはならない」(シラ書11章30節)と言っているのもまた素晴らしいことです。人は皆、その最後の時において知られ、その子供たちによく教え、正しいしつけを教えたなら、子供たちの中で尊敬されるからです。子らの放蕩は父親の怠慢によるものとされる。なぜなら、人は生きている限り堕落する可能性があり、老齢も罪から逃れられないからである。それゆえ、アブラハムが善良な老齢で死んだとあなたがたは読む(創世記25章8節)のは、彼が自分の善良な計画を貫いたからである。それゆえ、命の死は証しである。もし舵取りが船を港に着ける前に称賛されないのであれば、死の地位に就く前にどうして人を称賛できるだろうか。そして、彼自身が自らの人生の舵取りであり、この海に、難破船の中にいる間、彼自身も人生の深淵に投げ込まれている。指揮官自身は戦いが終わるまで栄冠を受け取らず、兵士は武器を捨てず、敵が敗北するまで奉仕の報酬を受け取ることはない。それゆえ、死は奉仕の充足であり、報酬の総量であり、使命の恵みなのである。 36. しかし、聖なるヨブはどれほどのものを死に捧げたのでしょうか。彼は「死にゆく者の祝福が私に臨む」(ヨブ記29章13節)と言いました。イサクが死にゆく時に息子たちを祝福し、ヤコブが族長たちを祝福したとしても、その祝福の恵みは、祝福する者の功績、あるいは父祖の敬虔さのみに帰せられるべきものです。しかし、ここでは功績や敬虔さの特権はなく、死の特権だけが存在します。なぜなら、死にゆく者一人ひとりの祝福には、聖なる預言者が自らそれを願ったほどの効力があるからです。だからこそ、私たちはこの短い聖句を常に心に留め、心に留めておきましょう。 37. 死にそうな貧しい人を見かけたら、施しをして助けましょう。そして、それぞれがこう言いましょう。「死にゆく者の祝福が私にも訪れますように。」弱っている人を見かけたら、見捨ててはいけません。窮地に立たされている人を見かけたら、見捨ててはいけません。またこうも言いましょう。[405] 死にゆく者の祝福が私にも訪れますように。死にゆく者、老衰で倒れた者、重傷を負った者、病に蝕まれ、今にも死にそうな者、皆があなたを讃えますように。この短い詩によって、どれほど多くの人々が祝福されたことでしょう。死にそうな人を通り過ぎたり、重病人を見舞わなかったり、困っている人を軽蔑したり、捕らわれ人を救わなかったり、老人を軽蔑したりしたなら、どれほど私は恥ずかしく思ったことでしょう。ですから、頑固な者を励まし、心構えのできている者を戒めることを、私の心に常に留めておきましょう。死にゆく者の最後の言葉があなたに響き渡り、魂が肉体から離れる時、あなたの祝福を携えて行きますように。死に導かれ、今にも滅びようとしていた者をも救い出してください。あなたが助けに来なかったなら、彼はこう言えるでしょう。「滅びようとしている者の祝福が、私にも降り注ぎますように。」 ===第9章=== 死の善は、肉体の滅びと魂の不滅から生じます。この不滅は様々な形で示されます。そして、肉体との交わりを断ち切り、至高の善との結合を追求するようにという勧めが、これに加えられます。 38. では、安らぎのないもの、恥じ入るべきもの、我々に敵対するもの、激しいもの、激しいもの、あらゆる悪徳に誘うものが、安息し横たわり、野獣のように墓の檻が閉じられ、その怒りは死に、死んだ内臓は土に溶け込む時、死の善を疑う者がいるだろうか。しかし、美徳を知り、規律を友とし、栄光を学び、善に従い、神に従う者は、崇高へと舞い上がり、純粋で永遠の善であり不滅のものと共に留まり、それに執着する。そして、ある人が言うように、「私たちは誰の血統なのか」(使徒言行録17章28節)と。魂は肉体と共に死ぬことはないのは明らかである。なぜなら、魂は肉体に属していないからである。しかし、魂が肉体に属していないことは、聖書によって様々な形で教えられている。アダムもまた、主なる神から命の息を受け、人は生きた魂となったのです(創世記 2章7節)。そしてダビデは言います。「わが魂よ、安息に帰れ。主はわたしを恵み深く扱われたからだ」(詩篇 114篇7節)。そして、主が恵み深く扱われた者よ、聞きなさい。主はわたしの足をつまずかないように救い出してくださった、と彼は言います(同 8節)。あなたは、主がこの死の救済を祝福しておられるのを見るでしょう。なぜなら、終わりは誤りによってもたらされたからです。自然ではなく、過失が失敗したからです。 39. 最後に、彼はまるで裸にされ自由になったかのようにこう言います。「私は生ける者の地で主を喜ばせよう」(同上、9節)。なぜなら、そこは生ける者の地だからです。最後に、彼は魂の安息は生ける者の地(詩篇26篇13節)であると言い、そこには罪は入り込まず、美徳の栄光が宿ると言います。しかし、その地は死者で満ちています。なぜなら、そこは罪で満ちているからです。そして正しくこう言われました。「死者が死者を葬れ」(マタイ8章22節)。しかし、彼は上記の箇所でも同じようにこう言っています。「彼の魂は良いものの中に住み、彼の子孫は地を受け継ぐ」(詩篇24篇13節)。つまり、神を畏れる者の魂は良いものの中に住み、常に良いものの中に、そして良いものに従っているということです。これは肉体の中にいる者からも取られるものです。彼もまた神を畏れるならば、良いものに住み、天にあるものに住み、自分の体を所有し、奴隷のようにそれを支配し、栄光と天にある約束の相続財産を得るであろう。 40. ですから、もし私たちもこの体の死後も良いものに住みたいと願うなら[406]、私たちの魂がこの体に癒着したり、混ざり合ったり、執着したり、引きずり出されたりしないように、また、体の動揺に酔いしれて揺れ動き、体とその喜びに身を委ねて感覚に身を委ねないように気をつけましょう。魂の目は誤りと欺瞞である。なぜなら、視覚は欺かれるからである。耳は欺瞞である。なぜなら、聴覚もまた欺かれるからである。そして、その味覚は欺瞞である。最後に、「あなたの目は正しく見よ」(箴言14章25節)、「あなたの舌は曲がったことを語ってはならない」(詩篇33章14節)と言うのは無駄ではありません。彼らが頻繁に誤りを犯していなければ、このようなことは言われなかったでしょう。あなたたちは遊女を見ました。その顔に心を奪われ、その容貌は美しいと思いました。しかし、あなたたちの目は誤り、よこしまなものを見、他のことを告げました。もし本当に見ていたなら、遊女の醜い情、恐ろしい乱交、みだらな不品行、衰弱させる情欲、陰鬱な汚れ、魂の傷、良心の傷跡を見たはずです。彼は、情欲を抱くために女を見るのだと言っています(マタイ 5章28節)。あなたたちは、この人が真実ではなく姦淫を求めたのが分かります。彼は情欲を抱くために見ようとしたのであって、真理を知るために見ようとしたのではありません。ですから、情欲が迷うところでは、目も迷います。ですから、情欲とは欺瞞、視覚の欺瞞なのです。それゆえ、あなたたちにこう言われている。「あなたの目に捕らわれてはならない」(箴言6章25節)。つまり、あなたの魂を捕らわれてはならない。女は男の尊い魂を奪うからである(同26節)。欺瞞は聞くことである。最後に、娼婦はしばしばお世辞を多用して若い男の心を誘惑し、欺き、欺く(箴言7章21節)。 41. ですから、私たちは惑わし、欺く罠や網を信じてはなりません。なぜなら、心は誘惑され、思考は視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚によって妨げられるからです。誘惑や蠱惑に従わず、善に従い、それに固執し、それに倣いましょう。善の存在と伝達によって、私たちはより良くなり、私たちの振る舞いに彩りを添え、善との一定の交わりによって、私たちは啓発されるのです。善に固執する者は、そこから善を汲み取るからです。なぜなら、「聖なる者と共にあなたは聖となり、選ばれた者と共にあなたは選ばれ、邪悪な者と共にあなたは邪悪となり、清廉な者と共にあなたは清廉となる」(詩篇17章26、27節)と書いてあるからです。なぜなら、勤勉と模倣によって、ある種の似姿が形成されるからです。それゆえ、彼はこう付け加えました。「主よ、あなたは私のランプを照らしてくださいます」(同29節)。光に近づく者はより早く照らされ、その者の中では永遠の光の輝きが隣人からより明るく輝きます。それゆえ、目に見えない、善なる、不滅の神に固執する魂は、この肉体そのものから逃れ、地上の、死すべきものを後にし、自らが欲するもの、自らが生き、養うものに似たものとなります。そして、不滅のものを目指すがゆえに、それ自体は死すべきものではありません。罪を犯すものは死にます。それは決して自らの崩壊によってではなく、罪の中に生きているがゆえに、当然神に対して死ぬのです。それゆえ、罪を犯さないものは死にません。それはその実体にとどまっているがゆえに、徳と栄光の中にとどまっているのです。 42. 魂こそが命を吹き込むものである以上、その実体がどうして滅びることができましょうか。魂が吹き込まれる者には、命が吹き込まれ、魂が離れる者には、命も離れます。それゆえ、魂は命です。魂は死と正反対である以上、どうして死を受け入れることができましょうか。雪は熱を受けず、すぐに溶けてしまう。光は闇を受けず、すぐに消えてしまう(光が注がれると、闇の恐ろしさは消え去り、火が加えられると雪の硬さがなくなる)。それと同じように、生命を生み出す魂は死を受けず、死ぬこともありません。しかし、魂は死を受けないので、魂は死なないのです。 ===第10章=== 魂の不滅性は聖書によっても証明されており、魂にもより高い住まいが与えられています。そこでは哲学者たちの輪廻転生が炸裂し、義人の報いが遅れることへの不満は薄れていきます。 43. ですから、私たちには理由があります。それは人間的な理由、つまり神の理由です。主はこう言われます。「わたしは自分の魂を捨てる力も、またそれを再び受け取る力も持っている」(ヨハネ10章18節)。ですから、魂は体と共に死ぬのではなく、体も捨てられ、また取り戻され、父なる神の御手に委ねられていることが分かります。しかし、おそらくあなたは、それがキリストによるものであり、キリストが人間のものを自ら引き受けたにもかかわらず、別の理由によるものだから特別なのだと言うでしょう。時間を無駄にしないために、このことを述べておきます。「あなたは、今夜、あなたの魂があなたから取り去られることを知っているではないか」と主が言われるのを聞きましょう。 (ルカ12章20節) イエスは「あなたの魂はあなたのうちに死なせなさい」と仰ったでしょうか。いいえ、むしろ、あなたに求められるままに。与えられたものは求められる、あるいは、人があなたに要求するのです。魂は求められるものであり、滅ぼされるものではありません。繰り返されるものは残り、滅ぼされたものは残りません。神の知恵が「体を殺すことができて、魂を殺すことのできない者を、私たちは恐れてはならない」(マタイ10章28節)と語っているのに、魂はどのように滅ぼされるのでしょうか。預言者は「私の魂は常にあなたの手の中にあります」(詩篇118篇109節)と言っています。「常に」と預言者は言っていますが、時間的な制約はありません。 44. あなたは自分の魂を主の手に委ねます。魂が体から離れているときだけでなく、体の中にあるときも、それは主の手の中にあります。なぜなら、あなたはそれがどこから来て、どこへ行くのかを見ないからです。魂はあなたの中にあり、神と共にあるからです。最後に、王の心は主の手の中にあり、主によって支配され、統治されます。心は知性で満たされています。なぜなら、知性は主要な魂であり、魂の力だからです。私が言っているのは、武器の力ではなく、助言、節制、敬虔さ、正義の力です。人の心が主の手の中にあるなら、魂はなおさらです。魂が神の手の中にあるなら、私たちの魂は肉体と共に墓に閉じ込められることも、胸像に納められることもありません。むしろ、敬虔な静寂の中で機能するのです。だからこそ、人々は貴重な墓を無駄に建てるのです。まるで墓が肉体だけでなく魂の入れ物であるかのように。 45. しかし、魂がより高い住まいを持つことは、聖書の証言によって十分に証明されています。エズラの書にもこう記されています。「審判の日が来ると、地は死者の体を、塵は墓に眠る者、すなわち死者の遺体を放つであろう。そして、住まいは、そこに託された魂を放ち、いと高き方が審判の座に現れるであろう」(第四エズラ書 7章32節)と。これらは、主が父のもとに多くの住まいがあり、父のもとへ行く弟子たちのために用意すると言われた住まいです(ヨハネによる福音書 14章2節)。しかし、私はエズラの書を用いて、異邦人が私たちの書物から翻訳した哲学書の中で驚嘆する事柄を知るようになりました [408]。そして、彼らがこれらの不必要で無用なものに関わっていなかったらよかったのに。彼らは、人間と動物の魂は共通であり、偉大な哲学者の魂が蜂やナイチンゲールに移り変わることこそが最大の報いであると説いた。かつて言葉で人類を恐怖に陥れた者たちが、後には蜂蜜の甘さや歌の甘さで人類を慰めるかもしれないと。肉体から解放された魂は、ラテン語で地獄と呼ばれる、目に見えない場所、アディデン(aðiðen) を求めるべきだと説けば十分だっただろう。 46. 最後に、聖書はこれらの住まいを魂の倉とも呼んでいます(第四エズラ書 7章32節)。これは、先を行く義人たちが審判の日まで、つまりほとんどの期間、当然の報いを受けられないように見えるという人間の不満に応えて、審判の日は冠のようなものだと見事に述べています(第四エズラ書 5章42節)。後者には遅れがなく、前者には速さがないのです。冠の日を待ち望んでいるのは皆です。その日には、敗者は赤面し、勝利者は勝利の冠を得るのです。彼はまた、このことを隠しておかなかった。なぜなら、先に生まれた者は優れ、後に生まれた者は劣っているように見えるからです。彼はこの世の誕生を女性の子宮に例えました(第四エズラ書 5章53節)。なぜなら、若くして徳を積んだ者はより強く、老いて生まれた者はより弱いからである。この世は幾世代にもわたって衰え、子宮が子を産むように、老いた生き物のように、若き日の力を失っていく。まるでその力の活力が既に衰えつつあるかのように。 47. それゆえ、時が満ちるのを待ちながら、彼らは魂にふさわしい報いを待ちます。罰が残ることもあれば、栄光が残ることもあります。しかし、前者はその間、損害を受けずに済むわけではなく、後者も実りを得ずに済むわけではありません。後者も、栄光の報いは神の律法を守る者のために用意され、彼らの住まいは天使によって守られるのに、彼ら自身には偽善と反抗の罰、そして恥辱と混乱が降りかかるからです。彼らはいと高き方の栄光を目の当たりにし、その戒めを敢えて無視した方の御前に出ることに恥ずかしさを覚えるでしょう。アダムの罪過と混乱は、同じようなものです。なぜなら、彼が天の戒めを無視して堕落し、罪深い良心の恥辱によって神の臨在の輝きに屈服することを敢えてせず、堕落の恥辱の中に身を隠したように、罪人たちの魂もまた、その輝かしい光の輝きに耐えることができず、それによって彼らは自分が過ちを犯したことを思い出すからです。 ===第11章=== 彼は、この世の死後、義人の喜びが整えられる七つの秩序を解説し、私たちに魂の熱意をもって神に近づき、人生の終わりを恐れないよう勧めています。 48. しかし、義なる魂の喜びは、いくつかの段階に分けられます(第四エズラ書 7章49節以下)。第一に、彼らは肉を克服し、その誘惑に屈しないからです。第二に、彼らは勤勉さと純潔の報酬として安全を享受し、悪人の魂のように、ある種の過ちや混乱に巻き込まれず、悪行の記憶に苦しめられ、ある種の心配事に心を乱されることはありません。第三に、彼らは律法の神聖な証しによって支えられ、自ら律法を守り、最高の審判における彼らの行いの不確かな結末を恐れないからです。第四に、彼らは自分たちの安息を理解し始め、将来の栄光を予見し、その慰めに慰められながら、天使の保護に囲まれ、大いなる平安をもって住まいで安らぎを得るからです。最も豊かな喜びの第五段階は、朽ちゆく肉体という牢獄から光と自由へと抜け出し、約束された相続財産を得るという甘美さです。安息の段階があるのは、復活の段階もあるからです。アダムにあってすべての人が死ぬように、キリストにあってすべての人が生かされる、とイエスは言われます。しかし、それぞれに段階があります。キリストが初子、次にキリストに属する者、すなわちキリストの来臨を信じた者、そして終末です(コリント人への手紙二 15章22節以下)。したがって、功績の段階があるように、輝きと栄光の段階も異なります。段階の過程は、輝きの段階も表しています(第四エズラ書 7章)。そして、第六段階において、彼らの顔が太陽のように輝き始め、星の光にたとえられるようになることが示されます。しかし、その輝きはもはや彼らの顔の朽ち果てを見分けることはできません。第七の秩序は、彼らが確信をもって歓喜し、ためらいなく信頼し、恐れることなく歓喜し、勤勉に仕えてきた主の御顔を見ようと急ぐことである。罪なき良心の記憶によって、彼らはわずかな労働の栄光ある報酬をその主に対して抱くであろう。彼らは、その報酬を受け始めると、この世の苦しみは取るに足りないものであることを知る。そして、その苦しみには、かくも偉大な永遠の報酬の栄光が結びついているのである。彼は(第四エズラ書 9章)、この秩序を義なる者たちに属する魂の秩序と呼び、第五の秩序においてためらうことなく彼らを不滅と呼ぶ。なぜなら、彼らは空間を受け取り始め、享受し、不滅となるからである、と彼は言う。これは、七つの秩序を通しての彼らの休息であり、彼らが住まいで静かな集会の賜物を楽しむ前の、将来の栄光の最初の完成である、と彼は言う(同上)。預言者は天使にこう言います。「魂は肉体から切り離された後、あなたが仰せになったように、それを見るための時が与えられます」(第四エズラ書 9章)。天使はこう言いました。「七日間、魂は自由にされ、その七日間に預言された言葉を見るでしょう。その後、彼らはそれぞれの住まいに集められます。」これらのことは、悪人の苦しみよりも、義人の戒律についてより深く表現されています。なぜなら、罪のない者が救われることを知ることは、悪人がどのように苦しめられるかを知ることよりも良いからです。[410] 49. ですから、義人たちには神の御顔と、すべての人を照らす光を見るという報い(聖アウグスティヌス著『ペラギウス派の二通の書簡に対する反駁』第4巻第11章)があるのですから、私たちも今後はこのような学びに励みましょう。そうすれば、私たちの魂は神に近づき、私たちの祈りは神に近づき、私たちの願いは神に寄り添い、神から離れることがありません。そして、まさにここにいるのですから、黙想、読書、探求を通して神と一つになり、できる限り神を知りましょう。なぜなら、ここにいる私たちは部分的にしか知りません。なぜなら、ここにいるすべてのものは不完全ですが、あちらにいるすべてのものは完全だからです。ここにいるのは小さな者、あちらにいるのは強い者です。彼は言います。私たちは今、鏡に映った暗い光を通して見ていますが、その時は顔と顔とを合わせて見ているのです(コリント人への第一の手紙13章12節)。そして、御顔が明らかにされるとき、主の栄光を仰ぎ見ることが許されるでしょう。今、この肉体の魂は、コンクリートの臓腑に包まれ、この肉体の染みや汚れに覆われ、真摯に見ることができません。「わたしの顔を見て生きられる者はいるだろうか」(出エジプト記33章20節)と主は言われます。まさにその通りです。もし私たちの目が太陽の光に耐えられず、太陽の方向を長く見つめ続けると、盲目になると言われています。もし被造物が、欺瞞と罪悪感なしに他の被造物を見ることができないのであれば、この肉体の衣に包まれた永遠の創造主の輝く御顔を、どうして自らに危険を及ぼさずに見ることができるでしょうか。一日の幼子でさえ罪から清くなれず、誰も自分の心の清廉さを誇ることができないのに、神の御前に義と認められる者は誰でしょうか。 50. ですから、人々に受け入れられることを恐れてはなりません。すべての人が受けるべき結末を恐れてはなりません。エズラは、主が彼に言われたように、その献身の報いとして「あなたは人々に受け入れられ、私の子や、あなたに似た者たちと共に住むであろう」(第四エズラ書 14章9節)と言ったのです。しかし、もし彼が似た者たちと共に守られることが栄光と喜びであったなら、私たちがさらに優れた者たちのもとへ行き、その行いに驚嘆する者たちと共に住むことは、どれほど栄光と喜びに満ちたことでしょうか。 51. 一体誰が最初の人なのでしょうか。エズラでしょうか、それともプラトンでしょうか。パウロはプラトンではなくエズラの言葉に従ったのです。エズラは、彼に与えられた啓示に従って、義人はキリストと共に、聖人と共にいることを明らかにしました。それゆえ、ソクラテスもまた、自分の神々、最も優れた人々のもとへ急ぐと述べています。したがって、哲学者たちの著作に記されているものは私たちのものであり、哲学者たちは自らの証言を得ていない事柄をも述べました。私たちは神の戒めの権威を持っています。モーセとエリヤはキリストと共に現れました(マタイ17章3節)。アブラハムは神と共に他の二人を客として迎えました(創世記18章2節)。ヤコブは神の陣営を見ました(創世記32章2節)。ダニエルは聖霊の啓示によって、義人たちは天の太陽や星のように輝くと宣言しました(ダニエル12章3節)。 ===第12章=== [411] パウロは永遠の幸福について述べ、それが私たちにも与えられていることを示しています。そして、同じ特質を続けて用い、前者は生きている者の領域であり、後者は死者の領域であることを示しています。最後に、パウロは賢明な勧告をもってこの書を締めくくっています。 52. ですから、これらのことを信じて、私たちは恐れずに私たちの贖い主イエスのもとに行きましょう。恐れずに族長たちの会議に行きましょう。日が来れば、恐れずに私たちの父祖アブラハムのもとに行きましょう。恐れずに聖徒たちの集会、義人たちの集会に行きましょう。私たちは先祖のもとに行き、信仰を教え導いてくれた人たちのもとに行くのです。そうすれば、たとえ行いが欠けていても、信仰は助けられ、受け継がれる財産は守られるのです。聖なるアブラハムがラザロを受け入れたように、貧しい人々を受け入れるために胸を広げた場所に、私たちも行きます。この世で重く苦しいことに耐えてきた人々は、その胸に安らぎを見いだすのです。 53. しかし今、父よ、この貧しい人を受け入れるために、何度もあなたの手を伸ばしてください。あなたの胸を開き、あなたの胸を広げてください。多くの人が主を信じたのですから、あなたも多くの人を受け入れることができるようにしてください。しかし、信仰は増し加わっても、不義ははびこり、愛は冷えています。私たちは、アブラハム、イサク、ヤコブと共に神の国で横たわっている人々のところへ行きます。なぜなら、彼らは夕食に招かれたとき、言い訳をしなかったからです。わたしたちは、喜びの楽園がある場所へ行きます。そこでは、強盗に襲われたアダムは、もはや傷を悔いて泣くことを知りません。強盗自身でさえ、天の御国との交わりを喜び、雲もなく、雷鳴も、稲妻もなく、暴風雨もなく、暗闇もなく、夜もなく、夏も冬もなく、四季の移り変わりもありません。寒さも、雹も、雨もなく、太陽も、月も、星座も、何の役にも立ちません。ただ神の栄光だけが輝きます。主はすべての者の光となり、すべての人を照らす真の光は、すべての者を照らします。わたしたちは、主イエスがその僕たちのために住まいを用意しておられる場所へ行きます。それは、主のおられるところに、わたしたちもおられるためです。主がそう望まれたからです。その住まいがどのようなものか、主の御言葉を聞いてください。「わたしの父の家には、住まいがたくさんある」(ヨハネによる福音書 14章2節)彼の意志とは何か。彼はまたこう言っています。「わたしは来て、あなたたちをわたしのもとに招く。わたしのいる所に、あなたたちもいるようになるためである」(同上 3節)。 54. しかし、あなた方は、イエスは弟子たちにだけ語られた、なぜなら彼らだけに多くの住まいを託したからだと言うでしょう。それゆえ、イエスは11人の弟子たちのためにだけ準備されたのですか?では、彼らが世界のあらゆる場所から来て神の国に座するであろうと述べている箇所はどこにあるのでしょうか(マタイ伝8章11節)。私たちはどこから神の御心の働きを疑うのでしょうか?しかし、キリストの御心はそれを成し遂げることです。最後に、イエスは道と場所を示してこう言われました。「わたしがどこへ行くのか、あなたがたは知っている。その道もあなたがたは知っている」(ヨハネ14章4節)。場所は父のもとにあり、道はキリストです。キリストご自身がこう言われています。「わたしは道であり、真理であり、命である。わたしを通してでなければ、だれも父のもとに行くことはできない。」(ヨハネ4章6節)。この道に入り、真理を守り、命に従いましょう。道は導き、真理は確証を与え、命は自らを通して与えられるのです。そして、私たちが彼の真の意志を知ることができるように、彼は後半でこう付け加えました。「父よ、私はあなたが私に与えてくださった人々が私のいる所に私と共にいることを望みます。そして、彼らが私の栄光を見るためです」(ヨハネによる福音書 17章12節)。この繰り返しは、アブラハム、アブラハム!(創世記 22章1節)と同じように、確認です。また他の箇所では、「私は、あなたの咎(とが)を消し去​​る者である」(イザヤ書 43章 25節)と言っています。しかし、彼が上で約束したことを、彼はここで美しく求めています。そして、彼は以前に約束し、このように求めたので、彼は以前に求めてこのように約束したのではなく、彼は職務の裁定者、権力を意識して約束しました。彼は敬虔さを解釈する者として父に求めました。そして彼は以前に約束したのは、あなたがたが力を知るようになるためであり、彼は後になって、あなたがたが敬虔さを理解するようになるためでした。彼は以前に求めてこのように約束しませんでした。それは、彼が約束したこと、つまり成し遂げたものではなく、得たものを約束したと思われないようにするためです。主の求めが余計なものだとは考えるべきではありません。なぜなら、主はあなた方に父なる御心の協力を示されましたが、それは力の増大ではなく、一致のしるしだからです。 55. 主イエスよ、私たちはあなたに従います。しかし、それは私たちに従うよう招かれるためです。なぜなら、あなたなしには昇る者はいないからです。あなたは道であり、真理であり、命であり、可能性であり、信仰であり、報いなのです。私たちを道として受け入れ、真理として確固たるものにし、命として生かしてください。ダビデが主の家に住まう中で見たいと願った、あなたの善を私たちに示してください。それゆえ彼は言いました。「だれが私たちに善を見せてくれるでしょうか」(詩篇4篇6節)。また別の箇所ではこう言っています。「私は生ける者の地で主の善を見ると信じます」(詩篇26篇13節)。永遠の命、罪のない命のあるところには、善があるからです。また別の箇所ではこう言っています。「私たちはあなたの家の善で満たされます」(詩篇64篇5節)。彼がそこへ足繁く通っていたのは、哲学者たちが最高の善であると断言する善をここから移したことを、あなたがたが知るためでした。ですから、あなたがたの真の善、すなわち、私たちがその中で生き、存在し、動いているその神聖な善を、私たちに示してください(使徒行伝 17章28節)。私たちは道の上を歩いているかのように歩き、真実の中にいるかのように歩き、永遠のいのちの中に生きているかのように生きている(ヨハネによる福音書 14章6節)。常に不滅で不変である善を私たちに示してください。その中で、私たちがあらゆる善を知る永遠であり、あなたがたの選びの器となることができるのです。パウロはこう証言しています。「もしかしたら、彼は、あなたがたが彼を永遠に受け入れるために、ほんの一時の間、立ち去ったのかもしれません」(フィレモンへの手紙 15節)。そこでパウロは、神の永遠の奉仕者を召してフィレモンに手紙を書き送り、聖徒たちの中にあるあらゆる善を知る知識、すなわちキリスト・イエスに対する彼の信仰が、さらに明らかにされることを望んだのです。その善の中には、純粋な休息、不滅の光、永遠の恩寵、魂の敬虔な相続、死に支配されるのではなく死から奪い取られた確かな平穏があり、涙もなく、泣くこともありません。 一体どこに涙があろうか、倒れることのない場所があろうか。 誤りや思い煩い、愚かさや無知、恐れや畏怖、欲望や肉体の汚れや情熱から自由なあなたの聖徒たちはどこにいるのか、生者の領域はどこにあるのか。 そして、この主張に権威を加えるために、預言者はこの善についてこう言っています。 「私の魂よ、あなたの休息に帰れ。主はあなたに恵みを施された。私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を倒れることから救い出されたからだ。 私は生ける者の地で主を喜ばせよう」(詩篇 114篇7節 以下)。 彼は「私は喜ばせよう、私は喜ばせようとはしない」と言い、つまり彼は未来のことについてうぬぼれているのです。しかし、未来は現在とは相反し[413]、永遠は現世とは相反する。それゆえ、生者の国があるならば、死者の国も確かに存在する。 56. ここは死者の領域、死の影があり、死の門があり、死の体がある場所ではないでしょうか。最後に、ペテロに与えられます。それは、地獄の門が彼に打ち勝つことのないようにするためです(マタイによる福音書 16章18節)。これらの地獄の門は地上のものです。そこから彼はまたこうも言っています。「誰が私を死の門から引き上げてくださるか」(詩篇 9篇15節)。聖徒たちが主を告白する正義の門があるように、悪人が主を否定する罪の門もあります。聞け、ここは死者の領域である。だから、もし死人に触れる者は汚れる(民数記 19章11節)。しかし、すべて不義な者は主の目に汚れている。だから、もし不義に触れる者は汚れ、もし快楽に浸る者は死んでいる。快楽の中にいる者は、生きている間も死んでいるからです(1テモテ5章6節)。不信者は生きたまま地獄に下ります。彼らは私たちと共に生きているように見えますが、実は地獄にいるのです。もし誰かが(14, q. 4. chap. 高利貸しをする者)高利貸しをするなら、それは強盗をすることであり、命は生きていません。エゼキエル書にあるように(エゼキエル書33章18節と19節)、しかし、もし誰かが義人であり、主の義を守り行えば、命は生き、その人はその中に生きると彼は言っています。それゆえ、その人は生きている者の領域、すなわち命が隠されているのではなく、自由である領域、命が影ではなく栄光である領域にいるのです。パウロ自身もここでは栄光のうちに生きていなかったのです。最後に彼は死の体の中でうめき声をあげました。彼がこう言うのを聞きなさい。「今は、私たちの命はキリストと共に神の中に隠されています。しかし、私たちの命であるキリストが現れるとき[414]、私たちもキリストと共に栄光のうちに現れるのです」(コロサイ人への手紙3章3節と4節)。 57. ですから、命に急ぎましょう。命に触れる者は、生きるのです。最後に、イエスのすそに触れたあの女は、それに触れて死から解放されました。彼女には、「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」(ルカによる福音書8章48節)と言われました。死人に触れる者は汚れているとしても、生きている者に触れる者は救われているに違いありません。ですから、生きている方を捜しましょう。しかし、もう一度よく考えてみましょう。そうしないと、あの女たちに言われたように、「なぜ、生きている方を死人と一緒に捜すのか。彼はここにはおられない。復活したのだ」(ルカによる福音書24章6節)と言われることになるでしょう。主ご自身も、どこで御自分が求められたかを次のように示しておられます。「わたしの兄弟たちのところに行って、こう言いなさい。『わたしは、わたしの父またあなたがたの父である方、わたしの神またあなたがたの神である方のもとへ上る』」(ヨハネ 20章17節)。それゆえ、ヨハネが求めて見いだしたその所で、主を尋ね求めましょう。彼は初めに主を尋ね求め (ヨハネ 1章1節)、生きている者とともに生きておられる主を、父とともにおられる御子を見いだしました。私たちは世の終わりに主を尋ね求め、その足を抱き、礼拝しましょう。そうすれば、主は私たちにもこう言ってくださるでしょう。「恐れるな」(マタイ 28章5節)、すなわち、世の罪を恐れるな、世の不義を恐れるな、肉体の激情の波を恐れるな、わたしは罪の赦しである。闇を恐れるな、わたしは光である。死を恐れるな、わたしは命である。わたしのもとに来る者は、決して死を見ることはない。なぜなら、彼は神性の満ち満ちた存在であり、昔も今も、いつまでも、そして世々限りなく、彼に栄光と誉れと永遠がありますように。アーメン。 :::[[死の善について#死の善について|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/14 Patrologia Latina/14] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/De_bono_mortis De bono mortis] 『死の善について』アンブロシウス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "De bono mortis"  J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> 4rjc4b8moyz120luq6pbtt77e4gmdna 世界からの逃避について 0 53585 242247 235324 2026-05-06T23:31:20Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242247 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 世界からの逃避について | section = De fuga saeculi | previous = | next = [[世界からの逃避について2]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Aurelius Ambrosius|アンブロシウス]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:せかいからのとうひについて}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシウス]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:聖書研究]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == 世界からの逃避について == [417] ===第1章=== 人は神の加護がなければ、この世の誘惑や欲望から逃れることはできません。感覚によってどれほど多くの妨害を受けていることでしょう。そして、幸福なことよりも悲しいことを好むことがどれほど必要であることでしょう。なぜなら、幸福なことの中には虚栄しか見当たらないからです。最後に、救われたいと願う者は、この世を超越しなければなりません。 1. この世からの逃避について、私たちはしばしば語ります(聖アウグスティヌス『ユリアヌスへの反論』第2巻第8章、および『ペラギウス派の二通の手紙への反論』第2巻第11章参照)。そして、その愛情が言葉と同じくらい容易であり、これほど慎重で気配りのあるものであればよいのですが。しかし、さらに悪いことに、世俗的な欲望の誘惑はしばしば忍び寄り、虚栄の煩わしさが心を占領します。避けようと努める事柄について、あなたは心の中で考え、反芻するのです。これは人間にとって避けることは難しいですが、先延ばしにすることは不可能です。最後に預言者は、誓願は結果よりも実質的なものであると証言し、「私の心をあなたの証しに向けさせ、貪欲に向けさせないでください」(詩篇118篇36節)と述べています。私たちの心は私たちの力ではどうにもなりません。私たちの思いは、突然散らされ、心と精神を混乱させ、あなたが示してくださったものから私たちを遠ざけ、私たちを世俗的な事柄に呼び起こし、世俗的な事柄を差し込み、快楽を注ぎ込み、誘惑を織り込みます。そして、まさに私たちが心を高めようと準備しているまさにその時に、空虚な思いが差し込まれ、私たちはしばしば世俗的な事柄に引きずり込まれてしまうのです。 2. しかし、常に心を高めている人は、どれほど幸いなのでしょう。しかし、神の助けなしに、どうしてそれができるでしょうか。もちろん、そうではありません。最後に、同じ聖書はこう言っています。「主よ、あなたの助けを受け、心が高められている人は幸いである」(詩篇83篇6節)。喜びに心を奪われず、楽しみに心を奪われず、低いものに目を向けない人は、実に幸いである。ロトの妻でさえ、その誘惑から逃れられなかった。」[418] この模範に倣い、使徒は後ろのものを忘れ、前のものを慕い、賞へと急ぎました。そして、その賞にふさわしい者となりました。なぜなら、彼は目の前にキリストを見て、キリストによって義の冠に召されたからです。しかし、キリストを得るために、自分を捨てた者は、その賞に至ったのです。結局、生きていたのは彼ではなく、キリストが彼の内に生きておられたのです。 3. 肉体のこれほど多くの情熱、この世のこれほど多くの誘惑の中で、誰が安全で汚れのない痕跡を保つことができるでしょうか。目は見、心の感覚をそらします。耳は聞き、意図を曲げます。匂いは吸い込み、思考を妨げます。口は吐き出し、罪悪感を呼び起こします。触れると、火が燃え上がります。「死は窓から入りました」と預言者は言いました(エレミヤ書 9章21節)。あなたの窓はあなたの目です。情欲を抱いて女を見たら、死が入り込んでいます。娼婦の言葉を聞いたら、死が入り込んでいます。情欲があなたの感覚を捕らえたなら、死が入り込んでいます。それゆえ、上昇を望む者は、世の喜び、快楽、喜ばしいことに従わず、悲しみと涙に満ちなさい。喜びの家に行くよりも、悲しみの家に行く方が良いからです。要するに、アダムが快楽に惑わされていなかったら、楽園から降りることはなかったでしょう。 4. ですから、人間の危険な側面さえも経験したダビデは、神の御名に全き希望を置く者を「幸いな者」と見事に呼んでいます(詩篇39篇5節)。このように、彼は空虚や偽りの狂気に目を向けず、常にキリストを目指し、常に内なる目でキリストを見つめているのです。そこで再びキリストに目を向けると、こう言います。「私の目をそらしてください。空を見るからです」(詩篇118篇37節)。空はサーカスです。何の益にもならないからです。空は馬の速さです。救いに反するからです。空は劇場です。すべての娯楽は空です。伝道の書によれば、すべての空はこの世の空です(伝道の書1章2節)。最後に、救われたい者は、世を超越し、神の御言葉を求め、この世から逃れ、地上を去るべきです。 [419] 人はまずここから逃げ去らなければ、存在するもの、そして永遠に存在するものを認識することはできない。そこで主は、父なる神に近づきたいと願って、使徒たちに言われた。「立ち上がれ。ここから行こう」(ヨハネ14章31節)。 ===第2章=== 律法は、世から逃れなければならないことを教えています。その中で、四つの避難都市について論じます。第一に、なぜレビ人のくじで避難都市が選ばれたのか、第二に、なぜ避難都市の数が六つあるのか、第三に、なぜ避難都市のうち三つがヨルダン川の向こうにあり、カナンの地にも同じ数だけあるのか、第四に、なぜ殺人者はそこで大祭司の死を待つように命じられているのか。これらはすべて、異なる美徳に適応しています。 5. 律法はまた、世から逃れ、神に従うように教えています。「あなたたちは自分たちのために避難都市を定めなければならない。それはあなたたちのための避難所となり、故意に人を殺したすべての殺人者がそこに逃げることができる」(民数記35章11節)と律法が教えているのは、他に何でしょうか。そしてその下にはこうあります。「六つの町をあなたたちのために避難所とし、ヨルダン川の向こうに三つの町を与え、カナンの地に三つの町を与えなければならない」(同上、13、14節)殺人という罪から逃れる人々には、確かに避難所が公然と提案されています。しかし、もっと深く考えてみましょう。このレッスンの謎はもっと深く見なければならないことを私たちに思い出させる4つのことがあります。第一に、くじでレビ人に当たったこれらの町のうち、六つの町が殺人の罪に苦しむ人々のための避難所として与えられたのはなぜか、他の部族の町もこの機能に割り当てられなかったのはなぜか。第二に、なぜ6という数字が与えられたか。なぜなら、ここでは都市の数を増やすことも減らすことも、何の理由もなくこの数字が規定されているようには思えないからです。第三に、なぜヨルダン川の向こうに三つの町、カナン地方に三つの町が設けられ、罪人たちの避難所となるようにしたのか。第四に、なぜ期間の列挙と定義が盛り込まれたのか。殺人者は大祭司の死までは避難都市に住み、大祭司の死後は元の居住都市に戻るべきである(同上、25節)。したがって、それぞれについて論じ、我々が提示した順序で疑問を解決していく必要がある。 6. したがって、まずレビ人の避難都市について説明しなければならない。しかし、それが適切な方法で提供されたことは明らかである。なぜなら、レビ人は神を喜ばせるために、故郷、両親、子供、そしてすべての親族を離れ、唯一の神に固く付き従うために、この世からの逃亡者であるからである。最後に、アブラハムにはこう告げられた。「あなたの故郷、あなたの親族、あなたの父の家から出よ」(創世記12章1節)。しかし、おそらくあなたはこう言うだろう。「彼はレビ人ではなかった」。しかし、ヘブライ人への手紙に記されているように、彼はレビを腰に帯びていました(ヘブライ人への手紙 7章10節)。そして主はレビ人、そして弟子たち、つまり使徒たちにこう言われました。[420] わたしに従いたいと思う者は、自分を捨て、自分の十字架を負ってわたしに従いなさい(ルカによる福音書 9章23節)。しかし、すでにすべての人にこう言われています。「しかし、あなたがたは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、子として受け入れられるべき民です」(ペテロの手紙一 2章9節)。満ち足りた者は来ましたが、残りの者はもういません。キリストはすべての人を召し、すべての人が従うべきことはすべての人に明らかであり、すべての人に神の国と永遠の命が与えられているからです。 7. それゆえ、神を自分の一部とする者(12, q. 1, c. 誰の分か。)は、他の必要によって妨げられることのないよう、神以外の何者にも心を配るべきではない。なぜなら、他の職務に与えられているものは、この宗教的礼拝、そしてこの私たちの職務からは奪われているからである。これこそ司祭の真の逃亡であり、家族の放棄、そして最愛の者たちとのある種の疎外である。だからこそ、神に仕えようと努める者は、自らの家族に対してさえも自らを否定すべきなのである。それゆえ、永遠の法の神聖さが、はかない者をはかない者に委ねたのは正しいことである。こうして、この世を忘れた者たちは、自らの罪と行いを非難し、過去の生活の忘却を求め、これまで行ってきた世俗的な事柄を廃棄したいと願う者たちを受け入れることができるのである。それゆえ、はかない者は自らの聖なる祭壇の奉仕者である。そこから、大祭司である主は、福音書の中で軽薄な表現を用いてこう言われました。「わたしの母は誰ですか。わたしの兄弟は誰ですか」(マタイ12章48節)。つまり、わたしは母を知りません。兄弟も知りません。隣人も知りません。わたしの母と兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちです(同上、50節)。ですから、牧師は神の言葉が働く人々を知っているときのみ、神の言葉を知るのです。それゆえ、牧師は世からの追放者であり、肉体から逃れ、情欲から逃れ、すべてを捨てて、独りでいようとします。エリヤが言ったように、「わたしはひとり残された」(III Reg. 列王記上19章14節)。しかし、キリストが共におられた方は、ひとりではありませんでした。そして、主ご自身もひとり残されました。「しかし、わたしはひとりではない。父がわたしと共におられるからだ」(ヨハネ16章32節)と主は言われます。 8. レビ人は神の奉仕者でもあるため、この理由も存在します。そして、彼らの都市は逃亡中の殺人犯に法律によって割り当てられています。なぜなら、彼らは致命的な罪を認めた者に対して神の戒めを執行する権利を持っているからです。教会は自らの律法をどのように公表すべきかを知りません。教会は、司祭が主の命令にどのように従うかを知っているのです。レビ人がこう言うのを聞いてください。「私は、このような人をサタンに引き渡しました。肉体を滅ぼすためです。彼の霊が、私たちの主イエス・キリストの日に救われるためです。」(1コリント5章5節)。ですから、レビの剣に刺されたのですから、私たちの魂が生きるために、肉の感覚を死なせなさい。肉の感覚が殺されなければ、永遠の命の実を結ぶことはできません。 9. しかし、六つの都市は避難所です。最初の都市は、御言葉の知識と、御言葉にかたどった生き方です。その知識に入った者は罰を免れるからである。それは主がこう言われるからである。「今、あなたがたは、わたしがあなたがたに話した言葉のゆえにきよいのです」(ヨハネによる福音書 15章3節)。また他の箇所ではこう言われる。[421] 永遠の命とは、唯一のまことの神であるあなたと、あなたがつかわされたイエス・キリストを知ることです。(ヨハネによる福音書 17章3節)。したがって、これは首都としての都市であり、レビ人の他の5つの都市が隣接している。第二の都市は、世界が創造された神の働きを熟考する都市である。第三の都市は、王権と永遠の威厳を熟考する都市である。第四の都市は、神のなだめを熟考する都市である。第五の都市は、なすべきことを規定する神の律法を熟考する都市である。第六の都市もまた、なすべきでないことを規定する律法の部分である。神の慈悲は何と豊かで、神の敬虔さは何と豊かなことか。個人の利益と、人間性の弱さを考慮して、私たちは不本意にも、また不本意にも罪を犯し、誘惑に負けてしばしば不本意な犯罪を犯してしまうのだが、神は私たちにさまざまな避難所、すなわち六つの都市を提案し、世界が形成された数と同じ数の六つの都市で、この世の悪徳とこの世の難破に対する救済策が備えられるようにしてくださったのである。 10. したがって、第一の救済策は、善意ある人に過ちが忍び込んだ場合、完全な安全を望むならば、ためらうことなく、万物の城塞へと急ぐことである。そこには神の言葉が父親のような懐、すなわち神の秘密と奥深くにあり、知恵の泉があり、そこから死の代わりに永遠の命という不滅の飲み物を得ることができるのである。第二の救済策は、その善の知識を先取りできず、知性においても信仰の理解においても遅い者が、機敏な精神の力と知性の鋭敏さをもって知識の頂点を目指して努力するのであれば、少なくとも主の御業について考え、創造されたものから、かくも偉大な御業の創造主を思い描くことである。なぜなら、この被造物の構成に含まれるこれらの善から(主が言われたように、それらは非常に良いものだからです(創世記 1章31節)、至高で永遠の善が理解されるからです。何という秩序でしょうか。何という規律でしょうか。何という恵みでしょうか。これは、いかにゆっくりとしたやり方であれ、知性にその創造主を愛するように促すものではないでしょうか。私たちが両親を、私たちを生んでくれたという理由で愛するのであれば、ましてや両親の創造主であり私たちの創造主である方を愛すべきではないでしょうか。したがって、神の働く力は目に見えなくても、神の御業から推し量ることができます。そして、神の御業は働く者を明らかにし、それによって、理解されない方が理解されるようになるのです。それゆえ、主はまたこうも言われます。「私を信じないなら、御業を信じなさい」(ヨハネによる福音書 10章38節)。したがって、この町は避難所としても最適であり、その建築者の恵みを証明し、私たちの愛情を掻き立てます。こうして、この建造物にこれほどの美しさを授けてくださったと思われる神への、より一層の切望が湧き上がるのです。第三の秩序は王権の観想です。たとえ親として王を敬わなくても、王に服従するようになるためです。支配者への恐れは、救いに感謝しない者をしばしば権力に従順にさせます。敬虔の恵みを拒み、また認識できなかった者が、節制の必要性を認識するようになるためです。それゆえ、敬虔さが刺激を与えるべきであった者を、必要は正すのです。 11. これらはヨルダン川の向こう側にある三つの町で、より完全な思慮深さに避難所として与えられています。それはまず、私たちが心の導きによって罪から逃れ、神のかたちに似せるためです。神はこう言われました。「わたしたちのかたちに、わたしたちに似せて人を造ろう」(創世記1章26節)と。これが最初の町の律法です[422]。肉体の脆さと世の誘惑によってこのように心を形づくることができないならば、父祖の敬虔さと子のような勤勉さによって罪を軽くしましょう。愛は多くの罪を覆うからです。ですから、神の似姿になれない者は、愛に満ち足りた者となりなさい。あの町は罪を排斥し、この町は罪を消滅させます。最後に、第二の町の掟はこうです。「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛しなさい」(申命記 8章5節)。しかし、もしまた、豊かな愛と恵みを受けられない、心の狭い、つまらない人々がいるならば、第三の町があります。神の力への畏敬の念があなたを静め、恐れがあなたを屈服させるためです。そして、これが第三の掟です。「あなたは主なるあなたの神を崇め、ただ主に仕えなさい」(同 13節)。つまり、これらが主要な美徳であり、ヨルダン川より上に置かれるのは、多くではなく少数の美徳である。すなわち、原型をイメージとして表現し、父を息子として愛し、王を臣下として崇拝することである。 12. しかし、ヨルダン川を渡った者たちは、ヨルダン川の下り坂を行くことができると言われています。したがって、高次の徳から低次の徳へと堕落した者たち、すなわち、誠実さ、慈愛、謙遜さが揺らいだ者たちは、人間に近い場所に避難所を求めます。ですから、罪を犯しやすく、不本意な悪行に陥りがちな者たちは、赦しを請うならば主が和解してくださると期待できます。また、天の契約の教えに従えば、罪を正すことができると期待できます。その教えによって、私たちは無罪を悟り、罪から救われます。ですから、ヨルダン川沿いには、私たちが神を赦し、神の命令に従い、神の禁じられたものを避けることができるように、次のような都市があります。それゆえ、神性をなだめる野心、従うべき戒律への服従、禁じられたものへの違反に対する警戒を、私たちは神のなだめる慈悲と、神の法則に基づく摂理を、制度への服従によって、あるいは禁じられたものからの逃避によって崇敬することができるようにしよう。 13. 四番目は残る。それは大祭司の死について彼が述べていることだ。「その時まで、殺人者は避難町にいるであろう。大祭司が死ぬまで」(ヨシュア記 20:6)。そこには、文字どおりの解釈が当てはまる。第一に、逃亡そのものは、いかなる審査の公平性によってでもなく、くじによって決定された。次に、同じ原因であっても、不平等な結果となる。なぜなら、殺人者が避難した後、大祭司が翌日に死ぬこともあり得るからである。しかし、不確実な状況下での意見はどうだろうか。それゆえ、文字どおりの解釈が当てはまるのだから、霊的なものを求めよう。この大祭司とは、神の御子、神の言葉でなくては誰でしょうか。私たちは父なる神の前でこの方によって弁護され、この方によってすべての故意の罪と偶発的な罪の責任を負い、この方によって地にあるもの天にあるものすべてが成り立っています。すべてのものは言葉の絆で結ばれ、その力が宿り、この方によって成り立っています。すべてのものは言葉によって創造され、すべての満ちみちた豊かさが言葉の中に宿っているからです。それゆえ、すべてのものは存続します。なぜなら、神はご自身が結びつけたものが解体されることを許さないからです。なぜなら、それらは神の意志によって成り立っているからです。神は、ご自分の意志に従ってすべてのものを、その命令によって強制し、支配し、自然の調和によって結び合わせます。それゆえ、神の言葉は生きており、特に敬虔な人々の魂の中には生きています。そして、神性の満ちみちた豊かさは決して死ぬことはありません。永遠の神性と神の永遠の力は決して死ぬことはありません。実際、御言葉は私たちのために死ぬのです。[423] 御言葉が私たちの魂から分離されるなら、それは死によって腐敗するためではなく、私たちの心が溶解し、その結合が剥ぎ取られるためです。死とは、御言葉と魂の真の分離です。そして最終的に、魂は直ちに自発的な罪に陥り始めます。 ===第3章=== 前章で述べた様々な美徳は、使徒パウロによって概説されているというよりは、むしろ様々な証言を集めることによって表現されているのです。 14. これらの美徳は、使徒パウロが次のように述べているように、概説はされていませんが、明確に表現されています。「ですから、私の内にあるものを、ローマにいるあなたたちにも宣べ伝えたいのです。私は福音を恥じません。神の力は、信じるすべての人にとって、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、救いをもたらすからです。神の義は、信じる者、すなわち、信じる者のうちに現されているからです。(ローマ1章15節以下)」最後に、パウロはこう付け加えています。「信仰から信仰へ。『義人は信仰によって生きる』と書いてあるとおりです。では、神の義は、神の御子のかたちに似た者によって現れるのではないでしょうか。あなたたちは、神のかたちに似た者という第一の教えを受けています。第二に、神の見えない性質は造られたものによって理解されるので、すなわち、神の永遠の力と神性は、神の御業によって知られるので、これが神の働きの力なのです。」 第三は皇帝の権力についてです。神の言葉は王であり、司法であり、祭司の正義に満ち、その裁きにおいて善行の報いと悪行の報いが保たれているからです。使徒パウロはこう言っています。「しかし私たちは、神の裁きが真理に従って、このようなことを行う者に対して下されることを知っています (ローマ 2章2節)。したがって、神の真理と正義を知る者は、死に値するようなことを行うべきではありません。」次に、神のなだめの善良さが続きます。これについてパウロはこう言っています。「あなたは、神の豊かな慈しみと忍耐と寛容を蔑むのですか。神の慈しみがあなたがたを悔い改めに導くことを知らないのですか (同 4節)。」つまり、神があなたがたを導くべきです。神は善良であるので、あなたがたに挑戦し、あなたがたが自分の罪の免責を期待できるようにします。赦す用意のある神は、復讐を望まないからです。神はまた、法、つまりノモセティカル (律法学) を編み込みました。ですから、もし誰かが神の慈しみを思い巡らして決意し、悔い改めよりも怠慢に駆り立てられるなら、その人は律法に従うべきです。律法なしに罪を犯した者は、律法なしに滅び、律法に反して罪を犯した者は、律法によって裁かれるからです(同上、12節)。 15. さて、律法は二重です。自然の律法と、書かれた律法です。自然の律法は心に刻まれ、石板に刻まれています。ですから、すべての人は律法の下にありますが、自然の律法です。しかし、すべての人が自分自身にとって律法である必要はありません。むしろ、自ら律法の教えに従い、心に刻まれた律法の働きを示す人は、自分自身にとって律法なのです。あなた方は律法の良いところを持っています。しかし、私たちはそれを単に知ったり、表面的に聞いたりするだけでなく、行わなければなりません。律法を聞く者が神の前に義とされるのではなく、律法を行う者が義とされるのです。 [424] あなたたちは悪が何であるかをも知っています。まず第一に、自然そのものが善行の教師です。あなたは盗んではならないことを知っています。もしあなたの召使いがあなたから盗んだとしたら、あなたは彼を殴るでしょう。もし誰かがあなたの妻に情欲を抱いたとしたら、あなたは彼を迫害すべきだと思います。それなのに、あなたがたは他人を非難しながら、自分自身はそれを行っているのですか。盗んではならないと説教しながら、あなたは盗んでいるのですか。姦淫してはならないと言っているあなたが、姦淫しているのですか。モーセによって与えられた律法もそれに従っていました。律法によって罪を知るようになりました。あなたがたは、禁じられていると知りながら、それを拒んだり、行なったりするなど、何を受けたのですか。律法のなすところは、全世界が神に服従すること以外に何があるでしょう。律法はヘブライ人だけでなく、外国人にも与えられ、改宗者も除外されなかったのです。しかし、律法はすべての人の口を封じることはできても、心を改めることはできなかったため、最後の救済策は、安全な避難所となる最後の都市にありました。そうすれば、大祭司の死によって、私たちは死の恐怖から解放され、恐れを捨てることができるのです(聖アウグスティヌス1巻、4巻、『ペラギウス派の二通の書簡への反論』11章参照)。 16. 彼は一体誰なのでしょうか。「見よ、神の小羊、世の罪を取り除く方」(ヨハネ1章29節)と記されているのは誰でしょうか。神は、ご自身の義を示すために、その血に対する信仰によって、彼を贖いの供え物として立てられました(ローマ3章25節)。しかし、彼自身が偉大な大祭司であることを理解してください。父は彼に誓ってこう言われました。「あなたは永遠に祭司である」(詩篇109篇4節)。他のすべての現世の者たちが罪の下にあるように、彼は永遠に当然のことです。しかし、彼は変わることのない祭司職を持っています。すべての人は死の下にあるが、彼は永遠に生きている。なぜなら、他の人を救うことができる方が、どうして滅びることができようか。なぜなら、そのような方は私たちにふさわしいからです」(ヘブライ7:2、3)と彼は言います。正しい言葉遣い。実際、言葉遣いを選ぶことができた人々の中にさえ、これは見られます。ある人が言うように、「勝利者よりも雄弁な地位」がそこにありました(サッルスティウス『歴史』1、2)。使徒が普通の言葉よりも自然な言葉、あるいは芸術に則った言葉を使っていることを私たちが知ることができるように、私はそれを省略しませんでした。使徒は言います。それで、私たちは君主、祭司、正しく、聖で、罪がなく、汚れがなく、罪人から分けられ、天よりも高くされた者とされるにふさわしい者です。これゆえ、これは天の上に住み、すべてを照らす言葉です。したがって、「油を注がれた」という言葉も父なる神によって自然に読まれます(使徒行伝 4章27節)。なぜなら、この世界に来るすべての人を照らす光は真実だからです。これは神の言葉であり、その中には偉大な祭司職があり、その衣服はモーセ(出エジプト記 29章5節以下)が大祭司の衣服として理解できると描写しており、その衣服はその力によって世界を覆い、それをまとっているかのようにすべての人を照らします。というのは、この肉体と言い尽くせない愛を帯びることによって、神は人類の血縁関係を身に着け、聖霊とその神性の満ち満ちた豊かさとをすべての人に注ぎ、その満ち満ちた豊かさから、私たちはみな受けて、キリストの無上の愛を知り、神の満ち満ちた豊かさすべてに満たされるからである。すべてのものの頭はキリストであり、このキリストから全身が造られ、互いに結びついて組み合わされ、愛を建て上げることによってその増し加わるのである。それゆえ、この言葉こそが、あかしの箱を建造する際にモーセに告げる、最もすぐれた言葉である。「あなたは、わたしがあなたに与えるあかしを箱に入れ、また、贖いのふたを置かなければならない」(出エジプト記 25章16, 17節)。また下には、「あなたは上から贖いのふたを箱の上に置き、わたしがあなたに与えるあかしをその中に入れなければならない」とある。わたしはそこからあなたたちにわたし自身を知らせ、上からあなたたちに語る(同上、22)。すなわち、天の上にあるところ、父のもとにあるところから、わたしはそこからあなたたちに語る。 ===第4章=== 世とその汚染から逃れるように勧めながら、世から逃れるとはどういうことか。この逃避が栄光に満ちたものであることは、多くの教父たち、特に聖ヤコブの例によって示されている。ヤコブにとってこのように逃れることはどれほど幸福なこ​​とだっただろうか。そして、なぜラバンは自分の持ち物を何も見つけられなかったのだろうか。 17. ですから、信仰の支えに支えられ、信仰のオールに引き上げられ、この世とその汚染から逃れ、恵みの御座に近づきましょう。これは逃れること、罪を避けること、神の似姿と像に徳の姿をとること、そして私たちの可能性の度合いに応じて神に倣う力を広げることです。完全な人は神の像であり栄光です。だからこそ主はこう言われます。「天におられるあなたがたの父が完全であられるように、あなたがたも完全でありなさい」(マタイ5章48節)。ですから、これは神に似た者となり、正義を持ち、知恵を持ち、徳において完全であることです(『悔い改めについて』第2部、章「シミレム」)。神は罪のない方です。ですから、罪から逃れる者は神の像にかたどられています。ですから、罪から逃れる者は逃れることに疑いの余地はありません。だからこそ使徒はこう叫びます。「姦淫を避けなさい」(コリント人への第一の手紙6章18節)。罪の誘惑が私たちを追いかけ、情欲が追いかけて来るからです。しかし、あなたは、激怒した女主人から逃げるように逃げなさい。もしそれがあなたを捕らえると、昼も夜も休むことを許さず、あなたをかき乱し、燃やし、火をつけるのです。貪欲から逃げなさい。それがあなたの内側から捕まらないように。嫉妬から逃げなさい。それは他人を引き裂くばかりでなく、ましてやそれにとりついた者をも引き裂くものです。裏切りから逃げなさい。それが網にあなたを絡めとらないように。それゆえ、主はまたこう言われました。「しかし、この町で迫害されたら、ほかの町へ逃げなさい。もし、ほかの町で迫害されたら、ほかの町へ逃げなさい。よく言っておく。人の子が来るまで、あなたがたはイスラエルの町々を通り過ぎないであろう」(マタイ10章23節)。肉の弱さのために、逃げることが私たちを説得するように思えるかもしれませんが、世の誘惑から逃げるよりも、人の子の方がよく逃げるのです。富の心配や財宝の思索、この世の貪欲に囚われることなく、真摯な心で天の御国の栄光へと、冠へと急ぎ、地上の物事を見ることで肉体の情熱から引き離されることのないように。 18. それゆえ、死は逃避によって祝われるか、あるいは予兆される。[426] そしておそらくイエスは、正当な避難都市について言及しているのだろう。それは、私たちが徳の高みへと逃れられるようにするためであり、別の箇所でイエスは善良な金貸しへの報酬として「あなたはわずかなことに忠実であったので、十の町を支配する権威を持たせる」(ルカ19章17節)と語っている。古い律法は国家を知っています。しかし、律法を成就したので、だれが「私は律法を廃止するためではなく、成就するために来たのです」(マタイ5章17節)と言うことができ、より完全な数の報酬を享受することができました。 19. ですから、逃げることを恥じてはいけません。罪から逃れるというのは、栄光ある逃避なのです。ヤコブは母の勧めでこのように逃げました。リベカは言いました。「立ち上がって、メソポタミアへ逃げなさい」(創世記27章43節)。モーセもまた、王宮に抑圧され、権力に捕らわれることのないよう、ファラオ王の顔から逃げました。そしてついに、彼はキリストの非難をエジプトの富よりも尊びました。ダビデもまた、サウル王とアブサロムの顔から逃げました。そしてついに、逃げることで、攻撃者を許し、殺人者の安全を祈る敬虔さを増し加えました。ヘブライ人もこのように逃げました。彼らの信仰と命が、波間から道を開くためでした。その逃避は無垢への道であり、美徳への道であり、敬虔さへの道でした。私は敢えてこう断言します。ヨナもまた、肉体の逃避ではなく、精神の昇華によってタルシシュに逃れたのです。ヨナはキリストの似姿にまで昇華し、キリストの型となるために昇天したのです。ヨナが三日三晩クジラの腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の底にいるであろうと、彼は言います(マタイ12章40節)。もし彼がこのように逃げていなかったら、クジラの腹の中から彼の消息が聞かれることはなかったでしょう。 20. しかし、もしあなたが疑うなら、ヤコブが試みた逃避がどれほど祝福されたものであったかをリベカが教えましょう。リベカは説得しました。ヤコブは「メソポタミアへ逃げよ」(創世記28章2節)と言います。イサクは言った。「起きて、メソポタミアへ、ベトエルの家へ行きなさい。」 多くの人々の賛美歌や預言では(我々以前に書かれていたように)、ベトエルは知恵と呼ばれているが、ラテン語の解釈では、それは神の娘を意味する。 それでヤコブは知恵の家に送られ、カリスに住んでいたラバンの娘たちの中から妻を迎えるように勧められる。カリスは洞窟を意味し、そこには感覚が現れている。それはいわば体の洞窟にあるようなもので、目には視覚、耳には聴覚、鼻には嗅覚、口には味覚がある。 というのは、この世を楽しみ、肉体の快楽に踊る者は感覚の情欲に支配され、それにとらわれ、惑わされるからである。 そこでリベカはヤコブに、長くではなく数日だけ一緒に住まわなければならないと告げる。肉体の快楽に染まり、世の誘惑に囚われてしまわないようにするためである。 21. しかし彼女は、彼に留まるように勧める。徳の規律の感覚、そしていわば肉体の特定の部位や領域をより熱心に学び、自分自身を知り、肉体の激しさ、それが何のために、そして何のために創造されたのか[427]、そしてそれぞれの感覚がどのように働くのかを知るためである。彼は言う。「女を見て情欲を抱く者は」(マタイ5章28節)。このように、目は悪く見る。それゆえ、目は見、その務めを果たし、滑りやすい心の命令に惑わされて悪徳を義務と見なすようなことがあってはならない。それゆえ、感覚を知るために、あるいはむしろそれを経験するために、そしておそらくはより繊細な青春の始まりのために、短い時間が与えられているのである。そして、滑りやすい地面でよろめき続け、魂の内なる痕跡がこの肉体とこの世のある種の別個の洪水によって水没しないように、すぐに呼び戻されます。しかし、不安定で不確かな湿った地面を経験したり、そこに立ったりすると、母親は「わたしがあなたを呼び寄せ、そこから連れ戻しましょう」(創世記27章45節)と言って、忍耐や粘り強さを呼び戻します。そうすれば、滑りやすい地面にあっても、あなたは知恵という安全な港を見つけることができ、難破船のように揺れ動くことはありません。そして、戻ってからは、神への礼拝を知り続けることができ、諸国民の会衆となることができるでしょう。これは、諸国民の教会が神の信仰によって集められることを意味します。 22. こうして、忍耐と粘り強さという鍛錬(創世記29章23節以下)を受けたヤコブは、知恵の友、自分の目的を共にする仲間、思慮深さという豊かな賜物を得て、生涯を何の罪にも犯されることなく過ごすことができました。こうして、知恵という宝に加え、様々な種類の羊の群れを自分のために作りました。その羊は分別があり、様々な美徳に輝いていました。こうして、彼の肉の誇りも消え去りました(創世記32章25節)。これは、奥義の神聖な解釈を除けば、股間の麻痺を意味します。こうして、これらの美徳によって、いわば段階的に、彼の心は天に昇り、神の奥義を知り、確信と充足を得たのです。そのため、ラバンは彼の家を探しましたが、空虚なもの、虚しいもの、偶像、虚しい像は何も見つかりませんでした。彼と共にあったのは偶像ではなく真理であった。怠惰の像ではなく、正義の堅固な形と、真の徳の分かりやすい表現であった。それゆえ、ラバンは自分の霊的な家を探したが、偶像は見つからなかった。そこは比喩ではなく、事実で満ちていたからである。 23. しかし、心の盲目と不誠実な精神の暗黒をもたらさなければ、彼は徳の基盤と頂点を見出すことができたであろう。しかし、ソドムの住人の心は邪悪の盲目に満ちていたので、聖なるロトは門を見つけることはできなかったであろう。聖なる人々の不敬虔な心に、どうして出口も入口も見分けられようか。主ご自身も福音書の中でこう言っておられる。「この世の君が来て、わたしの中に何も見いだせなかった」(ヨハネ14章30節)。神の満ち満ちた豊かさが宿り、肉体をも​​って宿り、力が出てきてすべてを癒す御方の中に、どうして彼は何も見出せなかったでしょうか。徳の堅固さ、知恵と知性と正義の豊かさの中に、どうして彼は何も見出せなかったでしょうか。あなたご自身がこう言われました。「主よ、私は満ち足りています」(イザヤ1章11節)。また、あなたご自身がこう言われました。「あなたの手を私のわきに差し入れてください。信じない者ではなく、信じる者になりなさい」(ヨハネ20章27節)。信じなかった者が手を差し伸べ、主であり神であるあなたを見出したのです。ですから、あなたは空虚な方ではありません。しかし、この世の盲目で空虚な君主は、自分のものしか見出せず、自分のものしか見出せないのです。彼はキリストのものを見分ける術を知らないのです。[428] 24. あるいは、もしそうなら、多くの人が言うように、「彼は私の中に何も見出さないでしょう。つまり、私の中に悪を見出さないでしょう。なぜなら、悪は何もないからです。彼は死んでいないので、死んだものを見出さないでしょう。」しかし、死者を生かされ、無いものを有るもののように呼び出す御方のうちに、どうして死んだものを見出すことができましょうか。世の罪を取り除いたイエスは、「わたしには罪を見いだせない」と言われます。すべてを持っておられる方が、どうして何も持たないなどあり得ないでしょうか。それどころか、イエスは父が持っておられるものすべてを持っておられます。「父が持っておられるものはすべてわたしのものである」(ヨハネ16章15節)とイエスが言われているとおりです。 ===第5章=== なぜ我々はここから逃げるべきか、そしてモーセと共に、靴を脱いで神を見るために、どのように通り過ぎるべきか。そして、どのようにこの世の影を離れるべきか、聖なるダビデと共に、鷲のようにはいかないまでも、少なくとも雀のように、天にまでは行かなくても、少なくとも山々に飛び去るべきか。 25. だから、我々はここから逃げよう。何もない所、壮大だと思われるものはすべて空虚な所、自分を何か者だと思っている者でさえ、何者でもなく、全く存在しない所から。「私は悪者がレバノンの杉よりも高く上げられ、高く上げられているのを見た。私は通り過ぎたが、彼はいなかった」(詩篇36篇35節)。そして、あなたはダビデのように通り過ぎ、善良な僕のように通り過ぎなさい。そうすれば、「通り過ぎて、座れ」(ルカによる福音書17章7節)と言われるであろう。モーセのように渡りなさい。アブラハム、イサク、ヤコブの神を見、偉大な幻を見るためです。これは偉大な幻ですが、もし見たいのであれば、足の履物を脱ぎ、あらゆる罪の束縛を解き、この世の帯を解き、地上の履物を捨てなさい。それゆえ、イエスは使徒たちに金銀の履物を脱がせ、地上のものを身につけさせないようにされました。善を求める者は履物によってではなく、足の速さと美しさによって称賛されるからです。聖書にはこうあります。「平和の良い知らせを携える者、良いことを告げ知らせる者の足は、なんと美しいことか」(イザヤ書 52章7節)それゆえ、足の履物を脱ぎなさい。福音を宣べ伝えるために美しくあるためです。イエスはこう言われました。「解きなさい」(出エジプト記 3章5節)、縛ってはならない。解きなさい。そうすれば渡り、地上で悪人として称賛していた者が、そこでは何者でもなく、何の力も持たないことが分かるでしょう。」それゆえ、悪と貪欲のある地からは、通り過ぎなさい。つまり、そこから逃げなさい。ダビデはあなたたちにこう言っています。「悪から離れ、善を行え」(詩篇 33篇15節)。拒むことは確かに逃げることです。しかし、悪は地にあり、善は天にあります。それゆえ、彼はこう付け加えました。「平和を求め、それを追い求めよ。天には平和がある。」最後に、天から来て、彼はこう言っています。「わたしの平和をあなたたちに与える。平和をあなたたちに残す」(ヨハネによる福音書 14章27節)。それゆえ、悪は遠ざけ、避けるべきであり、悪は地にあり、咎は地にあるものだから、咎が私たちを捕らえないよう、地上のものから逃げよう。聖なるダビデを捕らえた咎は、彼自身こう証言しています。「わたしの{{r|咎|とが}}がわたしを捕らえて、わたしは何も見ることができなかった」(詩篇 39篇13節)。なぜなら、魂の目は{{r|咎|とが}}の煙で曇らされ、はっきりしたものが見えなくなるからである。それゆえ、ラバンはヤコブの良いところを見ることはできず、この世の君主であるキリストの栄光を見ることもできなかったのです。 26. しかし、あなたはこう言うかもしれません。「では、ラバンが非難されるべき存在であるなら、なぜヤコブはラバンのもとに遣わされたのか?」と。その名を考えてみると、ラテン語ではカンディドゥス(candidus)です。ですから、ヤコブはより輝かしいものへと向かうように命じられたのです。[429] しかし、彼が肉欲に溺れていたからこそ、この世のより輝かしいものについてより深く理解できたのです。まだ完全ではないかのように、彼はまず、光の中でひとときでも共に喜びを分かち合えるラバンのもとへ向かいました。しかし、彼にはもっと悪い息子たちがいました。つまり、行いよりも耐えられる名前です。それゆえ、母の助言と神の託宣、そしてヤコブ自身の愛ある訓練の意志によって、彼はすぐに見捨てられ、見捨てられてしまったのです。 27. しかし、聖なるラケル、すなわち教会、あるいは思慮深さは、偶像を隠しました。なぜなら、教会は空虚な観念や偶像の虚しい形を知らず、三位一体の真の本質を知っているからです。ついに彼女は影を消し去り、栄光の輝きを現しました。それゆえ、太陽を追い求める者は影を離れ、光を追い求める者は煙を離れましょう。煙は不義です。煙が目に宿るように、不義はその命を用いる者にとってそうです。人生は影です。ヨブが言ったように、私たちのこの地上の人生は影なのです(ヨブ記 8:9)。ここには誘惑以外に何があるでしょうか?常に不安の中にあり、すべての人生は苦難の中にあります。彼は言います、我々はその真ん中を歩むのです(伝道の書 9章20節)。また別の人は、自分の歩む道で、自分のために仕掛けられながらも隠されている罠について不平を言いました(詩編 116篇4節)。捕まったときに落ちないようにするためです。彼は雀のように逃げたかったが、まだ罠は破れていなかった。彼は私から逃げることで滅びたと彼は言います(詩編 116篇5節)。彼の翼は空の雲の中の暗い水に重くのしかかり、おそらく飛び去ることはできなかったでしょう。ついに彼は、飛んで休むために、その翼を得ようとしました。「誰が私に鳩のような翼を与えてくれるだろうか。私は飛んで休むことができるだろうか」(詩篇54:7)と書いてあるように。飛ぶところがあれば、休むこともできるからです。最後に彼は別の箇所でこう言っています。「もしあなたが聖職者の中で眠るなら、鳩の翼は銀色に輝く」(詩篇67篇14節)。 28. しかし、あなたはこう言うかもしれません。「では、どうして彼は飛ぶ力が失われたと言うのですか。彼は上でこう言いました。『もし私が光の前で翼をとれば』(詩篇138篇9節)と。それともその逆でしょうか。決してそうではありません。義人の試合は数多くあるからです。競技者は一度だけ格闘するでしょうか。多くの冠を得た後、どれほど多くの試合で敗北することでしょう。どれほど多くの勝利を収めた者が、どれほど多くの不確実性の中で揺らぎ、しがみつくことでしょうか。」強者同士が出会い、より激しい戦いが繰り広げられるのはよくあることです。そこでは、より強い力の証明が生まれるのです。ですから、ダビデは敵から逃れるために逃げようとしましたが、翼を見つけることができず、二つの頭を持つ戦いに迷い込んでしまいました。彼が翼を持つ力を持つところ、この詩篇の題名は「終わりまで」(詩編138篇9節)、すなわち勝利の完成と成就までです。最後に、まるで勝利者であるかのように、彼は言います。「主よ、あなたは私を試し、私を知り、私の座と私の復活をご存知です」(同1節)。復活の翼を授かった彼は、当然飛ぶ能力を持っていました。しかし、彼は依然として洞窟の中に、つまり肉体において、この肉体の特定の洞窟の中に、頑固の子サウル王と共におり、目には見えないものの理解される君主の知的な力によって裁きを下しています。詩篇の題名(詩篇45篇)は、このように理解されます。ダビデは肉体に宿ったままこの詩篇を締めくくりましたが、尋ねることで締めくくるのは彼にふさわしいことでした。そして最後に、彼は祈りの声から始めました。 29. これに加えて、前者は救い主の名において語られた詩篇であり、後者はダビデの名において語られた詩篇である。[430] 彼は自分の力では勝利を得ることができなかったが、キリストに望みを託した。しかし、あたかも魂の翼であるかのように神に向かって両手を広げ、主のもとに逃げ、昇る道を知るために聖霊の導きを求めたダビデは、天がキリストの降臨を待ち望むのを見て、キリストの手で自分を持ち上げてくださるよう求めた。あるいは、この理由から、彼はもはや翼を求めなくなったのかもしれない。なぜなら、より完全になった彼は、キリストの手を求めたからである。 30. それゆえ、キリストの手によって持ち上げられたいと願う者は、まず飛び立ち、翼を得よ。世から逃れようとする者は、翼を得よ。もし彼が自分のものを持っていないなら(もしかしたら、飛ぶ力を持つ者だけが自分のものを持っているのかもしれないが)、もし彼が自分のものを持っていないなら、持っている者から自分のものを受け取りなさい、と私は言う。それゆえ、世から逃げる者は飛ぶ。「見よ、私は遠くへ逃げ、荒野に住んだ」(詩篇54篇8節)。それゆえ、ダビデは家の中のナイチンゲールのように、家の中の孤独な雀のように飛び去った。しかし、キリストについて言えば、彼は肉体の情熱のままに飛び去った。それは、諸国の民をその翼の陰で守るためであった。彼は神性のままに飛び去り、肉体に留まり、荒野に住んだ。砂漠が夫を持つ者よりも多くの子を持つためであった。それゆえ、私たちも再び立ち上がるために、その肉体に従いましょう。肉体のあるところには、鷲もいるからです。 31. 鷲のように飛べない者は、雀のように飛べ。天に飛べない者は、山に飛び、湿気ですぐに腐ってしまう谷間から逃げ、山々へ渡れ。アブラハムの孫である彼はセゴール山へ渡り、救われた。しかし、登ることができなかった彼女は、女に情を交わし、救いを失った。永遠の山々に近づきなさい。主は預言者ミカを通してこう言われる。「ここから立ち去れ。ここにはあなたに安らぎはない。あなたは汚れのために腐敗し、迫害を受けているのだ」(ミカ書 2章9, 10節)。そして主は言われます。「その時、ユダヤにいる者は山へ逃げよ」(ルカによる福音書 21章21節)。そこにはシオンの山と平和の都エルサレムがある。それは土の石ではなく、生きた石で建てられ、一万の天使、長子、完全な霊、正しい神の教会がある。神はその血によってアベルよりも良い言葉を語られた。一方は復讐を叫び、他方は寛容を叫んだ。一方は兄弟の罪を告発し、他方は世の罪を赦した。一方は罪を暴露し、他方はそれを{{r|覆|おお}}った。「罪を{{r|覆|おお}}われた人々は幸いだ」(詩篇 31篇1節)と書いてあるとおりである。 【[[世界からの逃避について2]]に続く】 :::[[世界からの逃避について#世界からの逃避について|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/14 Patrologia Latina/14] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/De_fuga_saeculi De fuga saeculi] 『世界からの逃避について』アンブロシウス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "De fuga saeculi"  J. P. Migne 1846 early modern edition 1章から5章を翻訳 --> 288ycrvjqtmpzgtejsko95q3xj99ur5 ダビデの詩篇118篇の解説 0 53974 242248 235885 2026-05-06T23:32:59Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242248 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ダビデの詩篇118篇の解説 | section = Expositio in psalmum David CXVIII (Ambrosius) | previous = | next = [[/プロローグ|プロローグ]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Aurelius Ambrosius|アンブロシウス]] | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:たひてのしへんひやくしゆうはちへんのかいせつ}} [[Category:4世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:アンブロシウス]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:聖書註解書]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} == ダビデの詩篇118篇の解説 == * [[/プロローグ|プロローグ]] * [[/1番目の言葉|1番目の言葉]] アレフ * [[/2番目の言葉|2番目の言葉]] ベト * [[/3番目の言葉|3番目の言葉]] ギメル * [[/4番目の言葉|4番目の言葉]] ダレト * [[/5番目の言葉|5番目の言葉]] ヘー * [[/6番目の言葉|6番目の言葉]] ワウ * [[/7番目の言葉|7番目の言葉]] ザイン * [[/8番目の言葉|8番目の言葉]] ヘト * [[/9番目の言葉|9番目の言葉]] テト * [[/10番目の言葉|10番目の言葉]] ヨド * [[/11番目の言葉|11番目の言葉]] カフ * [[/12番目の言葉|12番目の言葉]] ラメド * [[/13番目の言葉|13番目の言葉]] メム * [[/14番目の言葉|14番目の言葉]] ヌン * [[/15番目の言葉|15番目の言葉]] サメク * [[/16番目の言葉|16番目の言葉]] アイン * [[/17番目の言葉|17番目の言葉]] ペー * [[/18番目の言葉|18番目の言葉]] ツァデ * [[/19番目の言葉|19番目の言葉]] コフ * [[/20番目の言葉|20番目の言葉]] レシュ * [[/21番目の言葉|21番目の言葉]] シン * [[/22番目の言葉|22番目の言葉]] タウ ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/15 Patrologia Latina/15] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Expositio_in_psalmum_David_CXVIII_(Ambrosius) Expositio in psalmum David CXVIII (Ambrosius)] 『ダビデの詩篇118篇の解説』アンブロシウス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, "Expositio in psalmum David CXVIII (Ambrosius)"  J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> 157wzbk4p5dgpfgtukzey1td61d6at4 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 0 55123 242261 239032 2026-05-07T01:53:27Z HTDFPC 45275 242261 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律'''(かもつじどうしゃうんそうじぎょうのてきせいかのためのたいせいのせいびとうのすいしんにかんするほうりつ) * 令和7年法律第61号 * 公布:令和7年6月11日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250611/20250611g00128/20250611g001280020f.html 令和7年6月11日付官報号外第128号] ---- }} __NOTOC__ :貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和七年六月十一日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:石破茂|石破  茂]]|1em}} '''法律第六十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 </div>  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、貨物自動車運送事業([[貨物自動車運送事業法]](平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。  <span id="a2">(基本理念)</span></br> '''第二条''' 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送需要に対応した適正な輸送力を確保することの重要性に鑑み、貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化を図り、もって我が国における持続可能な物資の流通の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを旨として行われるものとする。  <span id="a3">(国の責務)</span></br> '''第三条''' 国は、前条の基本理念にのっとり、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  <span id="a4">(基本方針)</span></br> '''第四条''' 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。</br> :一 次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一の独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行わせるとともに、当該業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必要な体制の整備を行うこと。</br> ::イ 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業(それぞれ貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第三項に規定する一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業をいう。)の許可の更新に関する事務の一部であって、独立行政法人に行わせることが適当なもの</br> ::ロ 貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化並びにこれらを通じた将来にわたる貨物自動車運送に係る輸送需要に対応した適正な輸送力の確保その他の持続可能な物資の流通の確保に資する取組への支援に関する業務</br> :二 前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、次に掲げるところによること。</br> ::イ 独立行政法人に前号イに掲げる業務を行わせるために必要な費用は、国庫が負担することとし、その財源は、同号イの許可の更新に係る手数料による収入その他の収入を活用して、確保すること。</br> ::ロ 独立行政法人に前号ロに掲げる業務を行わせるために必要な費用を確保することができるよう、その財源について、貨物自動車運送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物資の流通の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこと。</br> :三 第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これらの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。  <span id="a5">(法制上の措置等)</span></br> '''第五条''' 政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならない。  <span id="a6">(物流政策推進会議)</span></br> '''第六条''' 政府は、前条の措置をはじめとする貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策その他の物資の流通に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設けるものとする。</br> 2 前項の物流政策推進会議は、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する。</br> 3 国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正取引委員会その他の関係行政機関は、その職員、物資の流通の実務に関して十分な知識と経験を有する者その他の関係者によって構成する物流政策推進関係者会議を設け、第一項の物資の流通に関する施策に係る連絡調整を行うものとする。 {{附則}}  この法律は、公布の日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 国土交通大臣 [[w:中野洋昌|中野 洋昌]]</br> 内閣総理大臣 石破  茂</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:かもつしとうしやうんそうしきようのてきせいかのためのたいせいのせいひとうのすいしんにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] 5y67he7wil7e9tngq8ha6o8x61jpdbx 言葉の受肉について 0 56402 242265 242225 2026-05-07T09:57:03Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242265 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 言葉の受肉について | section = De incarnatione Verbi | previous = | next = | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:ことはのしゆにくについて}} <!-- [[Category:キリスト教]]--> [[Category:3世紀]] [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} 言葉の受肉について(オリゲネス)、JP Migne 42.1192 == 第1巻 == ===第1章=== それは使徒たちが神について説いたことをまとめたものです。しかし、使徒たちの説教を通して明確に伝えられていることの類型は次のとおりです。第一に、万物を創造し構成し、無であった時に万物を存在させた唯一の神が存在するということです。最初の創造と世界の創造からすべての義人の神、アダム、アベル、セツ、エノス、エノク、ノア、セム、アブラハム、イサク、ヤコブ、十二族長、モーセ、そして預言者たちの神です。そして、この神は終わりの日に、預言者たちを通して前もって約束したとおり、主イエス・キリストを遣わされました。まずイスラエルを召すため、そして次にイスラエルの民の背信の後、異邦人をも召すためです。この正義にして善なる神、私たちの主イエス・キリストの父は、自ら律法と預言者と福音書を与え、使徒たちの神であり、旧約聖書と新約聖書の神でもあります。次に、第二に、すべての創造に先立って来られたイエス・キリストは父から生まれたからです。キリストはすべての創造において父に仕え(万物はキリストによって造られたので[ヨハネ1章3節])、最後の自己放棄の時に人となり、神である時に受肉し、人となった後も神であり続けました。キリストは私たちと同じような体を取りましたが、処女と聖霊から生まれたという点だけが異なっていました。そして、この神であるイエス・キリストは空想ではなく真実に生まれ、苦しみを受けたので、この共通の死を本当に死なれました。キリストは確かに死からよみがえり、復活後、弟子たちと交わり、天に上げられました。そして最後に、父と子と性質、栄誉、尊厳において結び合わされ、聖霊を授けられました。実際、この聖霊が聖人、預言者、使徒の一人ひとりに霊感を与えたこと、そして古代の人々には一つの霊があったのではなく、キリストの到来時に霊感を受けた人々には別の霊があったことは、教会において最も明確に説かれている。 ===第2章=== 自由意志と魂の起源。その後、すでに実体と生命を持つ魂は、この世を去った後、その功績に応じて処分される。その行いが永遠の命と幸福を与えたならば、それを相続する。あるいは、その罪の咎によって永遠の罰を受けるならば、永遠の罰に服する。しかし、死者の復活の時もある。今朽ち果てて蒔かれているこの肉体は朽ちることなくよみがえり、不名誉のうちに蒔かれたものは栄光のうちによみがえる(コリントの信徒への手紙一 15章42、43節)。また、教会の説教では、すべての魂は理性的で自由意志を持ち、意志を持っていると定義されている。また、悪魔とその天使たち、そして敵対勢力と戦っている。なぜなら、彼らは魂に罪を負わせようと努めているからである。しかし、私たちが正しく賢明に生きるならば、このような汚れから身を清めようと努めるだろう。したがって、私たちは必然性に縛られていないので、たとえ望まなくても善悪を強制されることはないという結論に至る。もし私たちが自由意志を持っているならば、ある徳は私たちを罪に誘い、別の徳は私たちを救済へと導くかもしれない。しかし、私たちは必然性によって善悪を強制されることはない。星の運行と運動が人間の行動の原因であり、自由意志の自由外に起こることだけでなく、私たちの力でできることの原因でもあると言う人々は、まさにこのことを主張している。しかし、魂に関しては、それが種子から派生し、その理性や実体が肉体の種子そのものにあるのか、それとも別の始まりがあるのか​​、そしてその始まりが生まれたのか生まれていないのか、あるいは確かに外部から体に植え付けられているのかは、明確な述語によって十分に区別されていない。 ===第3章=== 悪魔の状態について。教会の説教では、悪魔とその天使たち、そして悪魔に敵対する勢力についても教えられており、これらは確かに存在するとされています。しかし、それらが何であるか、あるいはどのように存在するのかについては、十分に説明されていません。しかし、多くの人々の間では、この悪魔はかつて天使であり、背教者となった際に多くの天使たちを説得して共に背教させ、それらの天使たちは今もなお悪魔の天使と呼ばれている、という見解が信じられています。 ===第4章=== 世界の始まりと終わり。教会の説教には、この世界はある特定の時に創造され、始まり、そして自らの腐敗によって滅びるという教えもあります。しかし、この世界以前に何があったのか、あるいはこの世界以後に何が起こるのかは、現在多くの人々に明白に知られていません。なぜなら、教会の説教において、これらのことについて明確な議論がなされていないからです。 ===第5章=== 聖書の秘められた意味。最後に、聖書は神の霊によって書かれ、明白な意味だけでなく、多くの人が知らない隠された意味も持っているという教えがあります。これらは、特定の秘跡や神聖な事柄の象徴として描写される形式です。この点に関して、教会全体が、すべての律法は霊的なものであるという点で一致しています。しかし、律法の息吹を吹き込むものは、聖霊の恵みによって知恵と知識の言葉を与えられている者以外には、人間には知られていません。 ===第6章=== 善なる天使たち。教会の説教には、神の天使や善なる力が存在し、人類の救済の完成のために神に仕えるという話もある。しかし、それらがいつ創造されたのか、何者なのか、どのように存在するのかは、十分に明確に区別されていない。 ===第7章=== 真理を調査する方法。したがって、「知識の光があなたを照らすように」という戒めに従って、次のような要素や基礎をこの種のものとして用いる必要がある。すなわち、ある一連の事柄や体系を、これらすべての理性から完成させようとする者は、それぞれについて、真実の中にある事柄について明確かつ必要な主張をもって論じ、先に述べたように、聖書の中に見出したもの、あるいはその後、自らの調査と正しい解釈によって発見したものを例証や断言として用いて、一つの体系を構築することができる。 ===第8章=== 始まりのない御子。私たちは常に、父なる神を、その独り子を通して知ってきました。御子は確かに神自身から生まれ、神から発出していますが、始まりはありません。それは、特定の時間的空間によって区別できないからだけでなく、心がそれ自体の中で見慣れているもの、いわば裸の知性と魂によって見られるものによっても区別できないからです。したがって、始まりと呼んだり理解したりできるすべてのものの外で、知恵が生み出されたと信じなければなりません。したがって、知恵のこの存在そのものの中に、未来の被造物のすべての力と変形が、最初に存在するもの、あるいはその後に起こるもののいずれかが、予知の力によってあらかじめ形成され、配置されていたので、知恵のこの存在そのものの中に、まさにそれらの被造物が記述され、予型されていたので、知恵自身はソロモンを通して、自分は神の道の始まりとして創造された(箴言8章22節)と言い、すべての被造物の始まり、理由、あるいは種のいずれかを自分の中に含んでいると言いました。しかし、私たちが知恵を神の道の始まりであり、それがどのように創造されたか、すなわち、被造物全体の種と理性をあらかじめ形成し、包含していると理解してきたのと同様に、それは神の言葉であるとも理解されなければなりません。なぜなら、それ自体が他のすべて、つまり被造物全体に、確かに神の知恵の中に含まれている神秘と秘儀の理性を開示するからです。そして、このことによって、言葉はいわば心の秘儀の解釈者であると言われています。ヨハネは福音書の冒頭で、言葉を彼自身の定義によって神であると定義し、こう言っています。「そして、言葉は神であった。これは初めに神と共にあった」(ヨハネ1章1節)。しかし、神の言葉や神の知恵の始まりを語る者は、自分が常に父であり、言葉を生んだこと、そして過去のあらゆる時代やあらゆる世において知恵を持っていたことを否定する以上、未だ生まれていない父なる神自身に、さらに不敬虔な態度を向けることのないよう注意すべきである。 ===第9章=== 御言葉には模範的な理由があります。したがって、この御子は真理であり、命であり、万物の道です(ヨハネ 14章6節)。そして、それは当然のことです。なぜなら、造られたものが命からでなければ、どうして生きることができるでしょうか。あるいは、存在するものが真理から派生していなければ、どうして真理の中に存在できるでしょうか。あるいは、言葉や理性が先行していなければ、どうして物質が理性的であることができるでしょうか。あるいは、知恵がなければ、どうして物質が賢明であることができるでしょうか。神の言葉と知恵は道となり、その道は、その道を歩む者を父のもとへ導くので、道と呼ばれています。したがって、私たちが神の知恵について述べたことは、神の子が命であり、言葉であり、真理であり、道であり、復活であるという事実にも適切に当てはまり、理解されるでしょう。なぜなら、これらのすべての名称は、彼の行いと徳から名付けられているからです。そして、これらのどれにも、たとえ些細な意見であっても、物質的なもの、あるいは偉大さ、習慣、色などを表すと思われるものは何も理解できない。 ===第10章=== 言葉の想像を絶する誕生。しかし、私たちの間にいる者たちは人の子らなので ===第11章=== 父の像という言葉。神の目に見えない像がこのように呼ばれることの意味も見ていきましょう。そうすれば、神が御子の父と正しく呼ばれる理由がわかるでしょう。まず、人間の慣習で像と呼ばれるものについて考えてみましょう。像とは、木や石などの素材に描かれたり彫られたりしたものを指すことがあります。また、生まれた子の姿が生まれた子の中にある場合、生まれた子を生んだ者を指すこともあります。ですから、最初の例は、神の形と似姿に造られた方にも当てはまると思います。神の御心ならば、創世記の箇所を解説し始める時に、この方についてもっと詳しく見ていきましょう。しかし、今話している神の子の像は、目に見えない神の目に見えない像であるという点でも、二番目の例えに当てはめることができます。歴史によれば、アダムの像は息子のセツであったと言われています。なぜなら、こう書かれているからです。「アダムは自分のかたちに、また自分の種類に似せてセツを生んだ」(創世記5章3節)。このかたちには、父と子の本質と実体の統一性も含まれています。父がなさったことはすべて子も同じようになさる(ヨハネ5章19節)ので、子が父と同じようにすべてのことを行ったことで、父のかたち像は子において歪められてしまいます。子は確かに、心から発する確固たる意志として父から生まれたのです。ですから、父の意志は父が望むものを維持するのに十分であると私は考えます。意志を持つ者は、意志の計画によって生み出される方法以外には用いないからです。したがって、子の存在もまた父によって生み出されるのです。これは、父なる神以外には生まれていないもの、すなわち生来のものは何もないと告白する人々によってまず受け入れられなければなりません。なぜなら、神の本質を部分に分け、父なる神を分割しようとする、ある種の比喩を自らに当てはめるような愚かな寓話に陥らないよう、私たちは注意しなければならないからである。非物質的な本質について少しでも疑うことは、極めて不敬虔であるだけでなく、究極の愚かさであり、非物質的な本質の実質的な分割を理解できるほどの知性には全く基づかないからである。したがって、意志が心から生じ、心のいかなる部分も切り離さず、また心から分離も分割もされないのと同様に、父なる神は、まさにそのような形、すなわち、ご自身の姿に似せて御子を生み出されたと考えるべきである。つまり、父なる神ご自身が本質的に目に見えないのと同様に、父なる神は目に見えない像を生み出されたのである。御言葉は御子であり、したがって御子には感覚的なものは何一つ理解できない。御子は知恵であり、知恵には物質的なものは何一つ疑われないのである。光は真実であり、この世に来るすべての人を照らす(ヨハネ1章9節)。しかし、それはこの太陽の光とは何の関係もない。したがって、像は、私たちの救い主である父なる神の目に見えない像である。父自身に関しては、確かに真理であるが、父を啓示する私たちに関しては、それは私たちが父を知るための像であり、父を知るのは御子以外には誰もいない。そして御子は父を私たちに啓示することを望んでおられる(マタイ11章27節)。しかし、父は、ご自身が理解されることによってそれを啓示される。なぜなら、父が理解されたことによって、父もまた理解されるからである。父が「わたしを見た者は父を見たのだ」(ヨハネ14章9節)と言われたように。 ===第12章=== キリストは父なる実体の象徴です。しかし、キリストについて語るパウロの言葉、すなわち「キリストは神の栄光の輝きであり、神の実体の完全な姿である」(ヘブライ1章3節)という言葉を引用したので、これをどう解釈すべきか考えてみましょう。ヨハネによれば、神は光です(第一ヨハネ1章5節)。したがって、光の輝きは独り子であり、光から輝きが発するように、神から不可分に発し、被造物全体を照らします。このことから、私たちは上で、父に至る道がどのようなものであり、どのように父へと導くのか、また、御言葉がどのようなものであり、知恵と知識の奥義を解き明かし、それを理性的な被造物にもたらすのか、そして真理がいかに命あるいは復活であるかを説明しました。したがって、私たちは輝きの働きも理解しなければなりません。なぜなら、輝きを通して、光そのものが何であるかが知られ、感じられるからです。この輝きは、弱く脆い人間の目に、より穏やかで優しい形で現れ、主の「目から{{r|梁|はり}}を取り除け」(マタイ7章5節)という言葉にあるように、視界を遮り妨げるものをすべて取り除いた後、徐々に光の輝きに耐えることを教え、慣れさせるかのように、人間と光の間の確かな仲介者として、光の栄光を受け入れることができるようにしてくれる。しかし、使徒は栄光の輝きだけでなく、神の実体または存在の明確な象徴でもあると述べているので(ヘブライ1章3節)、神自身の実体または存在が何であれ、その実体または存在以外のものが、神の実体の象徴であると言われていることに、知性が気づかないはずはないと思う。また、神の子は御言葉と知恵の両方と呼ばれ、父を知っておられる唯一の方であり、御子が御心にかなう者(マタイ11章27節)に御言葉と知恵を理解できる者に御父を啓示されるので、まさにこの御子が神を理解させ、知らしめるという事実によって、神の実体または存在の象徴を表していると言われるかもしれないので、すなわち、知恵がまず自分自身について、他者に啓示したいことを記述し、それによって人々が神を知り、理解するとき、これが神の実体の象徴を表していると言われるのではないだろうか。しかし、救い主が神の実体または存在の象徴であることをさらに完全に理解するために、私たちが話している事柄を完全に適切に表すものではないものの、この目的のためだけに想定されていると思われる例も用いてみましょう。すなわち、神の形をとっておられた御子が、自らを空しくすることによって(フィリピ2章6節)、私たちに神性の完全さを示そうとされたということです。例えば、地球全体を収めることができるほどの大きさの像が作られ、その巨大さゆえに誰もその大きさを想像できないとしても、その像と全く同じ形をした像が、大きさの巨大さを伴わずに、手足の習慣や顔の特徴、外見や材質などあらゆる点で似ているとすれば、その像を見た人は、その像を見たと認識するだろう。なぜなら、手足の特徴や顔の特徴、外見や材質そのものなど、すべてがその類似性によって完全に区別できないからである。このように、神の子は、父なる神との平等性を自ら放棄し、私たちに神を知る道を示し、神の本質の明確な形となる。こうして、神の明晰さの偉大さの中に置かれた純粋な光の栄光を直視することができなかった私たちは、私たちのために輝きが作られたという事実によって、輝きを見ることによって、神の光を見る道を掴むことができるのである。像を物質的なものに当てはめたかのような比較は、神の子が、その業と力の類似性によって、ごく短期間人間の体の形に宿り、父なる神の計り知れない目に見えない偉大さを自らに示し、弟子たちに「わたしを見た者は父をも見たのだ」(ヨハネ14章9節)、「わたしと父とは一つである」(ヨハネ10章30節)と言われたという事実以外には理解されるべきではない。また、「父はわたしのうちにおられ、わたしは父のうちにおられる」(ヨハネ14章10節)と言われたこともこれに類似している。 ===第13章=== 御子は神の力の蒸気である。ソロモンの知恵に書かれていることをどのように感じるべきかも見てみよう。ソロモンは知恵について、蒸気は神の力の一種であり、全能者の最も純粋な栄光の発露であり、永遠の光の輝きであり、神の働きまたは力の汚れなき鏡であり、神の善の像であると述べている(知恵 7、25)。したがって、神についてこれら5つの事柄を定義することによって、彼はそのそれぞれから神の知恵の中にある特定の事柄を指定している。なぜなら、彼は神の力、栄光、永遠の光、働き、善を挙げているからである。しかし、彼は知恵は蒸気であると言っているが、それは全能者の栄光の蒸気でも、永遠の光の蒸気でも、父の働きの蒸気でも、その善の蒸気でもない。なぜなら、これらのどれにも蒸気を帰するのは適切ではなかったからである。しかし、彼は知恵は、そのすべての性質において、神の力の蒸気であると述べている。したがって、神の力は、それが繁栄する力、すなわち、目に見えるものと見えないものすべてを確立し、包含し、あるいは支配する力として理解されるべきである。なぜなら、神の摂理が及ぶすべてのものにとって十分であり、あたかもすべてと結びついているかのように存在するからである。したがって、この偉大で広大な力の蒸気、いわば力そのものは、意志が心から発するように、力そのものから発するにもかかわらず、それ自身の存在において実現される。それにもかかわらず、神の意志そのものは、神の力として実現されるのである。したがって、聖書の言葉にあるように、神の最初の、創造されていない力のある種の蒸気として、別の力がそれ自身の性質において実現される。実際、それは、それ自身であるものをそこから引き出すのである。しかし、それは存在しなかったときには存在しない。もし誰かが、それが以前は存在せず、後になって存在し始めたと言うならば、それを存在させた父がなぜ以前にそうしなかったのか、その理由を述べなければならない。しかし、もし彼が一度何らかの始まりを与えたのなら、この蒸気はどのような始まりで神の力から生じたのか。私たちは再び、なぜ彼が始まりと呼んだものより前にも尋ねなかったのかと問うだろう。このように常に前者について問い、疑問の言葉とともに上昇していくと、私たちは、神は常に可能であり、常に望んでおられたので、神が善いと望まれたものを常に持っていなかったということが、起こったり、何らかの原因が存在したりすることは決してなかったという理解に至るだろう。このことから、神の力の蒸気は常に存在しており、神ご自身以外に始まりはなかったことが示される。なぜなら、神ご自身以外に始まりがないことは当然であり、神ご自身から生まれ、神ご自身から生まれたからである。しかし、使徒によれば、キリストは神の力である(コリント第一 1章24節)ので、今やそれは神の力の蒸気だけではなく、力から力と呼ばれるべきである。しかし、全能神の栄光の源泉は神の子である最も純粋な知恵であるとされているので、全能神の称号が知恵の誕生よりも先に存在し、それによって神は父と呼ばれていると考える人がいるかもしれない。このように疑う者は、聖書がはっきりと述べていることを聞け。「あなたはすべてのものを知恵によって造られた」(詩篇103篇24節)。また、福音書は、すべてのものは彼によって造られ、彼なしには何も造られなかったと教えている(ヨハネ1章3節)。そして、このことから、全能神の称号が父という称号よりも神において古くあり得ないことが分かるだろう。なぜなら、父は子を通して全能だからである。しかし、栄光は全能者のものであり、その栄光は知恵であると述べられているので、知恵もまた全能の栄光に参与しており、それによって神は全能と呼ばれているのだと理解されるべきである。キリストである知恵を通して、神は支配者の権威だけでなく、臣民の自発的な奉仕によっても、すべての権力を保持しておられます。しかし、父と子の全能性が、神と主が父と同一であるのと同様に、一つであり同一であることをあなたがたが知るために、ヨハネが黙示録の中で次のように言っているのを聞いてください。「主なる神、今いまし、かつていまし、やがて来られる全能者がこう言われる」(黙示録1章8節)。来られる者とは、キリスト以外に誰がいるでしょうか。また、神が父であること、救い主もまた神であることに誰も憤慨すべきではないのと同様に、全能者が父と呼ばれるとき、神の子もまた全能者と呼ばれることに誰も憤慨すべきではありません。なぜなら、こうして、彼自身が父に言われた、「わたしのものはすべてあなたのもの、あなたのものはすべてわたしのもの、わたしはそれらによって栄光を受ける」(ヨハネ17章10節)という言葉が真実となるからです。もし、父が持っているものすべてがキリストのものであり、父が持つものすべてにおいてキリストが全能であるならば、疑いなく、神の独り子も全能でなければなりません。父が持っているものすべてを、子も持っているのです。そして、わたしは彼らによって栄光を受けています。なぜなら、イエスの御名によって、天にあるものも、地にあるものも、地の下にあるものも、すべてひざまずき、すべての舌が、イエスは主であると告白し、父なる神に栄光を帰するからです(フィリピ2章10、11節)。したがって、神の栄光のアポレアは、神が全能である限りにおいて、全能または栄光のアポレアとして栄光化された、純粋で明瞭な神の知恵である。しかし、全能の栄光が何であるかをより明確に理解するために、次のことも付け加える。父なる神は全能である。なぜなら、神はすべてのもの、すなわち天と地、海とその中にあるすべてのものの力を持っているからである。そして、神は御言葉を通してこれらの力を行使する。なぜなら、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地獄のもの、すべてのものがひざまずくからである。すべてのひざがイエスにひざまずくならば、疑いなくイエスは全能であり、すべてのものがイエスに従う。そして、イエスはすべてのものにおいて力を行使し、すべてのものがイエスを通して父に従うのである。なぜなら、知恵、すなわち言葉と理性によって、力や必然によって従属させられるのではないからである。それゆえ、神が万物を得るまさにそのことにおいて、神の栄光がある。そしてこれは全能の最も純粋で明瞭な栄光であり、力や必然性によってではなく、理性と知恵によって、万物は従属するのである。 ===第14章=== 栄光と輝きと力(ἐνέργεια)。永遠のもの。神の働きとは何でしょうか。しかし、最も純粋で澄み切った知恵の栄光は、純粋または誠実な栄光と呼ばれない栄光と区別するために、まさに適切に表現されています。変化しやすく移ろいやすい性質は、たとえ正義や知恵の行いにおいて栄光を与えられたとしても、正義や知恵という付随的な性質を持っているという事実そのものによって、その栄光は誠実で澄み切ったものとは言えません。しかし、独り子である神の知恵は、あらゆることにおいて不変であり、すべての善は彼の中に実在し、決して変化したり転換したりすることはありません。したがって、彼の純粋で誠実な栄光が述べられています。永遠または永遠という言葉は、彼には存在の始まりがなく、彼が何であるかをやめることもできないため、適切に表現されています。しかし、これはヨハネが「神は光である」(第一ヨハネ1章5節)と言うときに示されています。しかし、彼の光の輝きは彼の知恵であり、それは永遠の光によるだけでなく、彼の知恵は永遠であり、永遠の輝きである。これを全体的に理解すれば、子の本質は父自身から来ているが、時間的にではなく、また、先に述べたように神自身以外のいかなる始まりからも来ていないことを明確に宣言している。しかし、知恵はまた、父なる神の無為の汚れなき鏡とも呼ばれる。したがって、神の力の無為をまず理解しなければならない。それはいわば、父が創造するとき、供給するとき、裁くとき、あるいはあらゆるものをその時々に配置および分配するときに無為となるある種の力である。ちょうど鏡の中で、鏡を見る人が動かされたり行動したりするすべての動きとすべての行為によって、鏡によって歪められた像もまた、同じ行為や動きによって動かされたり行動したりするが、決して衰えることはない。同様に、知恵もまた、神の父性的な働きを映し出す汚れなき鏡と呼ばれるとき、自ら理解されることを望んでいます。神の知恵である主イエス・キリストが、自らについてこう宣言しているように。「父が行う業は、子もまた同じように行うからです。また、彼はこうも言っています。『子は、父がなさるのを見なければ、自分からは何もできません。』(ヨハネ5章19節)。ですから、子は業の力によって父と何ら変わるところがなく、また子の業も父の業と異ならず、いわば一つであり、すべてにおいて動いているのです。それゆえ、彼は子を汚れなき鏡と呼びました。ですから、これによって子と父との間に何ら相違があると理解されてはなりません。福音書では、子は似たようなことをするのではなく、同じことを同じように行うと述べられているからです。 ===第15章=== 御子は神の善性の似姿である。残る問いは、その善性の似姿とは何かということである。この点については、先に述べた鏡によって形成される像について述べたのと同じ意味で理解されるべきであると私は考える。なぜなら、主たる善性は疑いなく父なる神であり、御子は父なる神から生まれ、父なる神はあらゆる点で似姿と呼ばれているからである。御子には、父なる神にある善性以外に、二次的な善性はない。それゆえ、救い主ご自身が福音書の中で、「神以外に善なる者はいない」(マルコ10章18節)と正しく述べている。すなわち、御子は他の善性からではなく、父なる神にある善性のみから成り立っていると理解される。そして、御子は父なる神の似姿と正しく呼ばれる。なぜなら、御子は主たる善性そのもの以外の源泉から生まれたのではなく、また、御子には父なる神にある善性以外の善性は見られず、また、御子には善性の相違や隔たりもないからである。したがって、神以外に善なる者はいないという発言に、いかなる冒涜も含まれるべきではありません。キリストや聖霊の善性が否定されていると誤解される恐れがあるからです。しかし、先に述べたように、真の善性は父なる神に宿るものであり、父なる神から御子が生まれるか、聖霊が発出するかは疑いなく、父なる神は御子が生まれるか、聖霊が発出する源泉において、善性の本質を内包しています。しかし、聖書の中で天使、人、しもべ、宝、人の心、良木など、他の善いものが言及されている場合、これらはすべて、それ自体に内在する本質的な善性ではなく、付随的なものとして、不適切に述べられているのです。 ===第16章=== 聖霊の尊厳。しかし、神の子のすべての称号を集めることは大変な作業であり、別の仕事か別の時間を要する。例えば、彼が真の光、扉、正義、聖化、贖罪、その他無数の称号である理由、そして、これらのそれぞれがどのような原因、徳、感情から名付けられたのかを説明することである。しかし、上で議論した内容に満足して、残りのことについても調べてみよう。したがって、ここで聖霊について簡単に調べてみるべきである。実際、摂理があると何らかの形で感じている人は皆、神は生まれず、万物を創造し、配置し、宇宙の父であると認めている。しかし、彼が子であると断言するのは私たちだけではない。ギリシャ人や野蛮人の間で哲学をしているように見える人々にとっては、これは奇妙で信じがたいことのように思えるが、万物は神の言葉または理性によって創造されたと認めている彼らの中にも、この意見を持つ人がいるようだ。しかし、私たちは、神の霊感を受けたものと信じる彼の教義の信仰に従って、聖霊によって霊感を受けた彼の聖書、すなわち使徒書と福音書、律法と預言者書以外に、神の子についてのより卓越した神聖な記述を人々に伝える可能性は他にないと信じています。キリストご自身が主張されたように。しかし、聖霊の本質については、律法と預言者書に精通している者、あるいはキリストを信じる者以外には、誰も疑う余地はありません。なぜなら、誰も父なる神について適切に語ることはできないとしても、目に見える被造物を通して、また人間の心が自然に知覚するものから、ある程度の理解を得ることは可能であり、さらに聖書からそれを裏付けることも可能だからです。しかし、神の子についても、誰も御子を知らないとしても、父なる神ではないとしても、聖書から神についてどのように感じるべきかを知ることは、新約聖書だけでなく旧約聖書からも、聖徒たちがキリストに比喩的に言及している事柄によって人間の心は形成され、そこから私たちはキリストの神性、あるいはキリストが身にまとった人間性を知覚することができる。多くの聖書は、真の聖霊について、すなわち聖霊がどのような方であるかを教えている。ダビデが詩篇第50篇で「あなたの聖霊を私から取り去らないでください」(詩篇60篇13節)と言っているように。また、ダニエル書には「あなたの中におられる聖霊」(ダニエル書4章5節、6節、15節、5章11節)とある。真の新約聖書では、聖霊がキリストの上に降臨したと書かれている(マタイによる福音書3章16節)など、豊富な証言によって教えられている。そして、主ご自身が復活後、使徒たちに息を吹きかけ、「聖霊を受けなさい」(ヨハネ20章22節)と言われました。また、天使はマリアに「聖霊があなたに臨むでしょう」(ルカ1章35節)と告げました。しかし、パウロは、聖霊によらなければ「イエスは主である」と言うことはできないと教えています(第一コリント12章3節)。また、使徒言行録では、聖霊は使徒たちの按手によって洗礼の際に与えられました(使徒言行録8章17節)。これらすべてから、聖霊の本質は、救いをもたらす洗礼が、三位一体の中で最も優れた方の権威、すなわち父と子と聖霊の名によってのみ成就され、聖霊の名もまた、生まれていない父なる神とその独り子と結びついていることを学びました。それでは、聖霊の偉大な威厳に驚かない人がいるだろうか。人の子に逆らう言葉を語る者は、あえて赦しを期待するが、聖霊を冒涜する者は、この世でも来世でも赦されないのだから。 ===第17章=== 聖書には「霊」という言葉があります。しかし、現在に至るまで、聖書の中で聖霊が創造物や被造物であると述べている言葉は見つかっていません。ソロモンに上で教えた知恵の伝え方や、生命や御言葉、その他神の子の称号について議論したような意味でもありません。ですから、世界の創造の初めに水の上を動いていた神の霊(創世記1章2節)は、私が理解する限り、聖霊に他ならないと思います。これは、私たちが歴史ではなく霊的な理解に基づいて場所そのものを説明した際にも示したとおりです。実際、私たちの先人たちは新約聖書において、霊がどのような霊であるかを示す形容詞なしに言及されている場合は、聖霊のことだと理解すべきだと指摘しました。例えば、「しかし、"霊"の実とは、愛、喜び、平和である」(ガラテヤ5章22節)などです。同様に、「あなたがたは"霊"によって始めたのだから、肉によって成し遂げなさい」(同3章3節)とも言われています。しかし、私たちはこの区別は旧約聖書にも見られると考えています。例えば、「地上にいる民に"霊"を与え、地上を踏みつける者たちにも"霊"を与える方」(イザヤ42章5節)とあります。疑いなく、地上を踏みつける者、すなわち地上の物質的なものは皆、神から聖霊を受けており、聖霊にあずかっているのです。子について、「子以外に父を知る者はなく、子が父を明らかにしようと望む者以外には誰もいない」(マタイ11章27節)と言われているように、使徒もまた聖霊について同じことを教えています。「しかし、神は"霊"によってそれを私たちに啓示してくださったのです。"霊"は、神の奥深いことまでも、すべてのことを探り出すからです」(コリント第一 2章10節)。しかし、福音書の中で、救い主は弟子たちがまだ理解できなかった神聖で奥深い教えを思い起こし、使徒たちにこう言われます。「わたしにはまだあなたがたに言うべきことがたくさんありますが、今はあなたがたには耐えられません。しかし、父から出る慰め主、すなわち聖霊が来ると、聖霊はあなたがたにすべてのことを教え、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い出させてくださるでしょう」(ヨハネ16章13節)。 ===第18章=== 聖霊の流入とさまざまな働きについて。このように、父を知る唯一の御子が、御子が望む者に啓示するように、神の深淵さえも探り出す唯一の聖霊もまた、御子が望む者に神を啓示することを知っておかなければなりません。聖霊は御子が望む所に息を吹き込むからです(ヨハネ3章8節)。また、聖霊も御子の啓示によって知ると考えるべきではありません。もし聖霊が御子の啓示によって父を知るのであれば、聖霊は無知から知識へと至ったことになります。聖霊を告白しながら無知を聖霊に帰するのは、確かに不敬虔で愚かなことです。聖霊は聖霊より前には別の何かであったので、進歩によって聖霊になったのではありません。ですから、聖霊がまだ存在していなかった当時、聖霊は父を知らなかったが、知識を受けた後に聖霊になったと言う人がいるでしょう。しかし、もし彼がそうであったなら、彼自身が常に聖霊でない限り、聖霊は三位一体、すなわち不変の父なる神と御子の一体性の中に決して見なされることはないでしょう。もちろん、私たちが「常に」「かつて」などと言う場合、あるいは時間的な意味を持つ他の名前を用いる場合、それらは単純に、そして寛容に受け止めなければなりません。なぜなら、これらの名前の意味は確かに時間的なものだからです。しかし、私たちが語るものは、言葉の扱いによって確かに時間的に名付けられていますが、その本質においては、時間的な意味の理解をはるかに超えています。父なる神は、それらすべてに、それらが何であり得るかを与えます。しかし、言葉、すなわち理性によるキリストの参与によって、それらは理性的になります。そこから、それらは美徳と悪意の両方を持つことができるので、賞賛に値するか非難に値するかのどちらかであるという結論が導き出されます。したがって、この理由から、聖霊の恵みもまた存在し、本質的に聖くない者も、聖霊の参与によって聖なる者とされるのです。それゆえ、第一に、彼らが存在するためには、父なる神からそれを受け、第二に、彼らが理性的であるために、御言葉からそれを受け、第三に、彼らが聖なる者となるために、聖霊からそれを受けます。また、神の義に従って、聖霊によって前もって聖化されたものは、キリストにあずかることができるようになります。そして、聖霊の聖化によってこの段階にまで進んだ人々は、それでもなお、神の"霊"の働きによって知恵の賜物を得ます。そして、パウロが「ある人には知恵の言葉が、ある人には知識の言葉が、同じ"霊"によって与えられている」と言うとき、私はこれを意味しているのだと思います。そして、賜物のそれぞれの区別を指し示す際に、彼はすべてを宇宙の源に言及し、「働きには区分があるが、すべてをすべての人の中で働かせる神は同じである」(コリント第一 12章8、6節)と言っています。 それゆえ、万物に存在を与える父なる神の無為は、より明確かつ壮大に理解される。なぜなら、各人はキリストの参与を通して、知恵と知識と聖化に従って進歩し、より高い段階へと至るからである。そして、聖霊の参与によって聖化され、より清く、より誠実になった人は、よりふさわしく知恵と知識の恵みを受ける。こうして、あらゆる汚れと無知の痕跡を捨て去り、清められた人は、誠実さと清らかさにおいて大いに進歩し、神から与えられた存在は、確かに純粋かつ完全であるように定められた神にふさわしいものとなる。つまり、存在するものは、それを創造した神にふさわしいものとなるのである。こうして、創造主が望んだとおりの人間として、常に存在し、永遠に存在し続ける力を神から受けるのである。このことが起こり、知恵によって作られたものが、存在する者を絶えず不可分に助けるためには、それらを教え、教育し、聖霊の確証と絶え間ない聖化によって完全へと導くことが必要である。それらは聖霊によってのみ受け取ることができるからである。したがって、父と子と聖霊の絶え間ない働きが進歩のあらゆる段階を通して確立されることによって、私たちは聖く祝福された生活をほとんど見ることができる。(42.1186) 多くの苦闘の末にそこにたどり着いたとしても、私たちはその善に飽きることが決してないように、むしろその祝福をより多く認識すればするほど、それに対する私たちの欲求は拡大し、増大し、私たちは常に父と子と聖霊をより熱心に、より広く受け入れ、あるいは保持しなければならない。 しかし、最高かつ最も完全な境地に達した者の中に、満腹感に襲われた者がいたとしても、突然空虚になって倒れるとは思いません。むしろ、徐々に、徐々に流れ去っていく必要があるのです。そのため、一時的に倒れた者がすぐに立ち直り、完全に倒れるのではなく、再び足場を取り戻し、元の地位に戻り、怠慢によって失われたものを再び確立できる、といったことが時折起こるかもしれません。父の言葉であり知恵である神の独り子は、世が始まる前から父と共に栄光の中にいたとき、自らを空しくし、しもべの姿をとって、死に至るまで従順になりました。それは、従順を通して以外には救いを得られない人々に従順を教えるためであり、まず、他の人々に成就してほしいと願ったことを自ら成就したのです。それゆえ、キリストは十字架の死に至るまでだけでなく、世の終わりまでも父に従順であられ、父に服従させる者すべてを御自身の中に含み、御自身を通して救いに至る者すべてを御自身の中に含み、御自身もまた、彼らに対しても、彼らの内にも、父に服従する者と呼ばれておられる。なぜなら、万物はキリストの中にあり、キリストは万物の頭であり、キリストは従う者にとって救いの完全さだからである。使徒はキリストについてこう述べている。「万物がキリストに服従するようになったら、御子もまた、万物を自分に服従させた方に服従するであろう。それは、神がすべてにおいてすべてとなるためである」(コリント第一 15章28節)。しかし、異端者たちが、これらの言葉に含まれる使徒の意味を理解していないために、御子における服従という名を中傷する理由が私にはわからない。この呼称の真の性質は、もし求められれば、反対の事柄から容易に見いだせる。なぜなら、服従することが良いことではないならば、結局、反対のことが善である、つまり従わないことが善である、ということが残ります。使徒の言葉は、彼らの望むように解釈すれば、このことを示しているように見えます。「万物が御子に従うとき、御子もまた、万物を御自身に従わせた方に従わなければならない。つまり、今父に従わぬ方が、父がまず万物を御子に従わせたとき、従わなければならないということである。」しかし、私は、まだ万物に従わぬ方が、万物が従わされ、万物の王となり、万物の力を持つようになったとき、以前は従わなかったのに、従わなければならないと考えるのはどういうことなのか疑問に思います。キリストが父に従わされたことは、私たちの完全の祝福を示し、キリストが成し遂げられた業の栄光を宣言していることを理解していないのです。なぜなら、キリストは、万物において改善された統治と支配の総和だけでなく、人類の父への従順と服従の修正され回復された制度をも提供しているからです。 したがって、御子が父に服従していると言われるこの服従が善であり有益であると理解されるならば、神の子の服従であると言われる敵の服従もまた有益であり有益であると理解されるのは非常に必然的かつ首尾一貫している。つまり、御子が父に服従していると言われるとき(同上)、すべての被造物の完全な回復が宣言されるのと同様に、神の敵が服従していると言われるとき(同上、25節)、その中に被造物の救済と失われた者の回復が理解されるのである。しかし、この服従は特定の方法、規律、および時期に完成する。すなわち、服従を強制する必然性によってではなく、また全世界が力によって神に服従させられるわけでもなく、言葉、理性、教義、最良の挑発、最良の制度、また、自分自身の安全と有用性の配慮と健全性を軽んじる者たちを正当に脅かす、価値があり有能な脅しによってである。最後に、私たち人間もまた、奴隷や子供を教育する際、彼らがまだ年齢のために理性を理解できない間は、脅迫や恐怖で彼らを強制します。真に善良で有益で正直な者は理解力を身につけ、殴打の恐怖がなくなると、言葉と理性によって説得され、すべての善に同意するようになります。しかし、すべての理性的被造物の選択の自由を保ちながら、神の言葉が禁じている者、すでに準備と能力があり、見つけて教え、その間延期し、完全に隠され、遠く離れた彼らの声を聞かないようにする者、そして示された神の言葉を軽蔑する者に対して、神は再び一定の矯正と懲罰によって救いへと促し、ある意味で彼らの回心を要求し、強要する者を、どのように排除すべきでしょうか。そして神は彼らに救いの機会も与えてくださるので、信仰のみによって発せられた応答によって、疑いのない救いを受ける人もいるのです。どのような理由で、あるいはどのような機会に、このようなことが行われるべきなのでしょうか。内省を通して、あるいはその目的のどのような動きを見て、これらの宇宙を分配する神の知恵とはどのようなものでしょうか。それは神のみぞ知ることであり、万物を創造し、回復させた独り子と、万物を聖化する聖霊のみに知られており、聖霊は父と子から発出する方であり、永遠に栄光あれ。 ==第2巻== 原作から同様の方法で抜粋。(42.1187) 神はあらゆる所に、あらゆるものの中にいると言います。なぜなら、神を欠くものは何もないからです。しかし、私たちは、神がそうであるとか、すべてのものが今や神が存在する場所にあるとは言いません。したがって、幸福の完成と物事の終焉を意味するものの本質、すなわち、神がすべての中に存在すると言われるだけでなく、すべてのものが神であると言われることの本質をより注意深く見なければなりません。そこで、神がすべての中に存在するすべてのものとは何なのかを尋ねてみましょう。そして私は、神がすべての中に存在すると言われる事実は、神が一人ひとりの中にすべてであることを意味すると考えています。しかし、一人ひとりを通して、すべてのものは、あらゆる悪徳の滓から清められ、あらゆる悪意の雲から完全に浄化された理性的な心が感じたり、理解したり、考えたりできるものはすべて神となるような形で存在するでしょう。そして、もはや、神を感じ、神を考え、神を見て、神を抱き、そのすべての動きが神である以外には何も存在しないでしょう。なぜなら、もはや善と悪の区別はないからです。なぜなら、悪はどこにも存在しないからである。悪がもはや近くにない者にとって、万物は神だからである。常に善の中にあり、万物が神である者にとって、善悪の知識の木の実を食べようとはもはや望まないであろう。それゆえ、終わりが始まりに戻り、物事の結果が始まりと比較されることで、理性的な自然が善悪の知識の木の実を食べる必要がなかった状態が回復されるであろう。そして、あらゆる悪意を取り除き、誠実で純粋な状態に浄化された後、唯一の善である神だけが、ここで万物となるであろう。しかも、少数でも多数でもなく、神自身が万物の中で万物となるように。そして、もはや死がなく、もはや死の棘がなく、もはや悪が全くないとき、真に神は万物の中で万物となるであろう。 ===第19章=== 御子が父に服従する方法について。さて、これまで述べてきたことをできる限り詳しく見てきたので、これまで述べてきたことを思い出すために、それぞれのことを要約しておきましょう。まず、父と御子と聖霊についてすべて繰り返します。父なる神は御子と不可分かつ分離できないので、御子は父からプロレーション(prolatio 放出)によって生まれたのではない、と考える人もいる。プロレーション(放出)が父の御子であるならば、プロレーション(放出)は動物や人間の子孫となるような生殖を意味することになる。放出する者と放出される者は必然的に両方とも体である。なぜなら、異端者たちが考えるように、神の本質の一部が御子に転じたとか、御子が父によって無から、つまりその本質の外から創造されたとか、あたかも存在しない時に存在していたかのように言うのではなく、あらゆる肉体的感覚を切り離して、御言葉と知恵は、あたかも意志が心から発したかのように、いかなる肉体的情念も伴わずに、目に見えない非物質的な神から生まれたと言うからである。意志もこのように考えれば、愛の御子と呼ばれることも不合理には思えないだろう。しかし、ヨハネは神が光であるとも述べている(第一ヨハネ1章5節)。また、パウロは御子が永遠の光の輝きであると述べている(ヘブライ1章3節)(42:1188)。したがって、光が輝きなしには存在し得ないのと同様に、御子も父なしには理解できない。父は、その本質の明確な形であり、御言葉であり、知恵であるとも呼ばれている。それでは、御子が存在しなかった、あるいは存在していなかった時に、彼が存在したとどうして言えるでしょうか。真理が存在しなかった時、知恵が存在しなかった時、命が存在しなかった時に彼が存在したと言う以外に、他に言うべきことはありません。なぜなら、これらすべてにおいて、父なる神の本質が完全に考察されているからです。これらの事柄は彼から切り離すことはできず、彼の本質から決して切り離すことはできません。これらの事柄は理解においては多数であると言われますが、現実と本質においては一つであり、そこに神性の完全性があります。しかし、存在しなかった時に存在しなかったと言うこのこと自体を、これらの名前自体が「いつ」あるいは「決してない」といった時間的な言葉の意味を持つことのないよう、寛大に受け止めなければなりません。しかし、父と子と聖霊について語られる事柄は、あらゆる時間、あらゆる時代、あらゆる永遠を超えて理解されるべきです。これこそが三位一体であり、それは時間的な理解だけでなく永遠の理解をも超越する。しかし、三位一体の外にある他のものは、時代と時間で測られるべきものである。したがって、この神の子が、初めに神と共にあった神の言葉である(ヨハネ1章1節)という理由で、いかなる場所にも含まれていると誰も考えてはならない。知恵であるからでも、命であるからでも、正義であるからでも、聖化であるからでも、贖いであるからでもない。これらのものはすべて、活動したり働いたりするために場所を必要としないが、彼の力と無活動にあずかる者にとっては、これらは個別に理解されるべきものである。しかし、神の言葉、あるいは彼の知恵、真理、あるいは命にあずかる者を通して、言葉そのものと知恵もまた場所にあるように見えると言う者がいるならば、私たちは彼に答えなければならない。なぜなら、キリストが言葉と知恵、そしてその他すべてのものとしてパウロの中にいたことは疑いようがないからである。そのため、彼はこう言いました。「あなたがたは、キリストが私のうちに語っている証拠を求めているのですか」(コリント第二 13章3節)。また、「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです」(ガラテヤ 2章20節)。 それでは、それがパウロの中にあったのなら、ペトロやヨハネ、そしてすべての聖人の中に、地上にいる者だけでなく天にいる者の中にもあったことを誰が疑うでしょうか。キリストがペトロとパウロの中に確かに存在したが、大天使ミカエルやガブリエルの中には存在しなかったと言うのは不合理です。このことから、神の子の神性は特定の場所に限定されていなかったことがはっきりと分かります。もし限定されていたなら、それは彼一人の中にのみ存在し、他の誰にも存在しなかったでしょう。しかし、非物質的な性質の威厳によれば、それはどこにも限定されないので、誰にも欠けていないことが再び理解されます。しかし、唯一の違いは、それがペトロ、パウロ、ミカエル、ガブリエルなど、異なる人々の中にあったとしても、それでもなお、彼ら全員の中に同じように存在しているわけではないということです。なぜなら、それは他の聖人よりも大天使の中に、より完全に、より明確に、いわばより公然と存在しているからです。これは次のことから明らかです。(42.1189) すべての聖人が最高の完全性に達すると、福音の教えによれば、彼らは天使に似た者、あるいは天使と同等の者になると言われています(マタイ22章30節)。したがって、彼ら一人ひとりに、理性が許す限り功績によってキリストが宿っていることは明らかです。したがって、三位一体の信仰についてこれらのことを簡単に繰り返したので、天と地にあるすべてのもの、見えるものと見えないもの、王座、主権、支配、権力など、すべてが御子によって、御子の中に創造されたと言われていることも思い出させるべきです。そして、御子はすべてのものより先に存在し、すべてのものは頭である御子の中にあります。これと調和して、ヨハネも福音書の中で、すべてのものは御子によって造られ、御子なしには何も造られなかったと言っています(ヨハネ1章3節)。しかし、ダビデは、宇宙の状態における三位一体の神秘を象徴して、「天は主の言葉によって確立され、そのすべての力は主の口の霊によって確立された」(詩篇 32篇6節)と言っています。しかし、この後、私たちは、神の独り子の肉体の到来と受肉について適切に思い出していただきたいと思います。このとき、神のすべての威厳が非常に短い肉体の境界内に閉じ込められ、神のすべての言葉と知恵、実体的な真理と生命が父から引き裂かれたか、あるいはその肉体の短さの中に閉じ込められ、その範囲を超えて働いたことは決してなかった、と考えるべきではありません。しかし、この二つの間には、キリストには神性の何一つ欠けておらず、遍在する父なる実体からいかなる分離もなされなかったと信じられるような敬虔な告白があるべきです。洗礼者ヨハネも、イエスが肉体的に不在であった時に、群衆に向かってこう言った。「あなたがたの中に、あなたがたが知らない方が立っておられます。わたしの後に来られる方です。わたしはその方の履物のひもを解く資格さえありません」(ヨハネ1章26節)。 肉体的な存在という点では不在であった方については、肉体的に存在していない人々の真ん中に立っていたとは到底言えません。このことから、神の子は肉体においても、またあらゆる所においても存在していたことが分かります。このことから、神の子の神性の一部がキリストの中にあり、残りの部分は他の所やあらゆる所にあると私たちが主張していると考える人は誰もいないでしょう。それは、非物質的で目に見えない実体の性質を知らない人が感じ取れることです。なぜなら、非物質的なものを分割することは不可能だからです。しかし、彼はすべての中にあり、すべてを通してあり、そしてすべての上にいます。それは、私たちが上で述べたように、つまり、知恵、言葉、生命、真理が理解される方法であり、その理解によって、あらゆる局所的な結論が疑いなく排除される方法です。したがって、神の子は人類の救済のために人々に現れ、人々の間に住まうことを望み、一部の人が考えるように人間の肉体だけでなく、私たちの魂と本質的に似ており、目的と力において彼自身に似ており、御言葉と知恵のすべての意志と摂理を揺るぎなく成就できる魂をも身にまとわれた。しかし、彼が魂を持っていたことは、救い主ご自身が福音書の中で最も明確に示しておられる。「だれもわたしの魂を奪うことはできない。わたしは自らそれを捨てるのだ。また、わたしは自分の魂を捨てる権威があり、またそれを取り戻す権威もある」(ヨハネ10章18節)、「わたしの魂は死ぬほど悲しんでいる」(マタイ26章38節)、「今、わたしの魂は苦しんでいる」(ヨハネ12章27節)と。神の御言葉は、悲しみと苦しみに満ちた魂によって理解されるべきではない。神の権威から「わたしは自分の魂を捨てる権威がある」と言っているのである。また、ペテロやパウロ、その他の聖人たちの魂にあったように、神の子がその魂に宿っていたとも言いません。キリストはパウロと同じように、彼らの魂にも語りかけていると信じられています。しかし、聖書が言うように、たとえ一日でも生きている人であっても、汚れから清められる人はいない(ヨブ記25章4節)ということを、すべての人に感じなければなりません。しかし、キリストにあったこの魂は、悪を知る前から善を選び(イザヤ書7章15節)、正義を愛し、不義を憎んだので、神はそれを喜びの油で仲間たちよりも高く油注がれたのです(詩篇44篇8節)。それゆえ、それは喜びの油で塗られ、汚れなき契約によって神の言葉と結び合わされています。そして、このことによって、すべての魂の中で、この魂だけが罪を犯すことができませんでした。なぜなら、この魂は神の子と完全に結びついていたからです。それゆえ、この魂は神の子と一つであり、神の名によって呼ばれ、万物はキリストによって造られたと言われています(ヨハネ1章3節)。この魂は、神の知恵と真理と命の全きをその内に受け入れたので、使徒もまた、あなたがたの命はキリストと共に神の中に隠されている、しかし、あなたがたの命であるキリストが現れるとき、あなたがたもキリストと共に栄光のうちに現れるであろう、と言っているのだと私は信じています(コロサイ3章3節)。 ここでキリストと理解されるべきは、神の中に隠されていると言われ、後に現れる方以外に誰がいるでしょうか。喜びの油で油を注がれ、すなわち、神に満たされ、今や神の中に隠されていると言われている方以外に誰がいるでしょうか。この理由から、キリストはすべての信者の模範として示されています。なぜなら、キリストは常に、悪を知る前から善を選び、義を愛し、不義を憎んでいたため、神はキリストに喜びの油を注がれたからです。同様に、堕落や過ちの後であっても、すべての人は示された模範によって汚れから身を清め、旅の導き手を得て、徳の険しい道を歩みます。こうして、できる限りキリストに倣うことによって、神の性質にあずかることができるようになるかもしれません。聖書に「キリストにとどまっていると言う者は、キリストが歩まれたように歩むべきである」(ヨハネの手紙一 2章6節)と書かれているように。それゆえ、この御言葉とこの知恵、すなわち、それを模倣することによって私たちが賢い者、あるいは理性的であると称されるこの知恵は、すべての人にすべてをもたらし、弱い者に弱くなり、弱い者をも得るのです。そして、弱くされたゆえに、「弱さゆえに十字架につけられたが、神の力によって生きている」(コリント第二 13章4節)と彼について言われているのです。パウロは、弱かったにもかかわらず、彼らの間ではイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外には何も知らなかったと述べています(コリント第一 2章2節)。しかし、ある人々は、使徒が言うように、「キリストは神の姿であられたのに、神と等しいことを奪い取るべきものとは考えず、かえって自分を空しくして、僕の姿になられた」(フィリピ2章6節)というこの言葉は、キリストがマリアから初めて肉体を取った時に、魂そのものについて言われたものだと主張した。それは、より良い模範と制度によって、疑いなく神の姿に回復させ、ご自身が空しくされた満ち溢れた状態へと魂を呼び戻すためであった。しかし、神の子にあずかることによって人が子として養子にされ、神にあずかることによって人が賢くなるように、聖霊にあずかることによって人も聖なる霊的な者となる。なぜなら、父と子に属する聖霊にあずかることは、三位一体の非物質的な性質を持つため、同一だからである。したがって、聖書の見解によれば、この論争の前の議論で教えられたように、目に見えるものと見えないものすべてを創造した神の独り子は、すべてのものを創造し、創造したものを愛しておられます。目に見えない神ご自身が目に見えない像であるため、神は目に見えない形でご自身をすべての理性的被造物に分け与え、各被造物は愛の情をもって神にしがみついた分だけ、神から分け前を受け取りました。しかし、自由意志の能力により、各被造物にはさまざまな魂があり、ある者はより熱烈な愛で、別の者はより希薄で遠い愛で創造主を捉えていました。イエスが「だれもわたしの魂をわたしから奪うことはできない」(ヨハネ10章18節)と言われた魂は、神の言葉と知恵と真理と真の光に不可分かつ不可分に結びつき、すべてを受け入れ、神の光と輝きに身を委ね、主に神と一つの霊となりました。使徒もまた、彼女に倣うべき人々に、「主と結びつく者は主と一体となる」(コリント第一 6章17節)と約束している。 したがって、神と肉体の間のこの魂の実体によって(神の本性が仲介者なしに肉体と混ざり合うことは不可能であったため)、先に述べたように、神人は、肉体を取ることが確かに自然に反するものではなかった中間実体とともに誕生した。しかしまた、その魂は理性的実体として、先に述べたように、あたかもすべての言葉と知恵と真理がすでに譲り渡されたかのように、それを受け入れた。それゆえ、それが完全に神の子の中にあったか、あるいは完全に神の子をそれ自体の中に含んでいたかのどちらかであったため、肉体においてそれを取ったものとともに、正しく神の子、神の力、神の知恵と呼ばれ、また、万物を創造した神の子は、イエス・キリスト、人の子と呼ばれている。なぜなら、神の子は、確かに死を受け入れることができたその本性のために死んだと言われており、また、聖なる天使たちとともに父なる神の栄光のうちに来ると宣べ伝えられている人の子と呼ばれているからである。そしてこの理由から、聖書全体を通して、神の性質は人間の名で呼ばれ、人間の性質は神の名によるしるしで飾られています。なぜなら、これについては他のどのことよりも多く語ることができ、「彼らは二人で一体となる」(創世記2章24節)、「彼らはもはや二人ではなく、一体である」(マタイ19章5節)と書かれているからです。神の言葉は、夫と妻以上に、肉体の中の魂と一体であると考えるべきであり、また、神と一体の霊であると考えるべきであり、これは、愛によって神と結びついたこの魂よりもふさわしいものです。この魂は、預言者が言うように、「あなたは義を愛し、不義を憎んだ。それゆえ、あなたの神である神は、あなたの仲間たちよりもあなたに喜びの油を注がれた」(詩篇44篇8節)ので、まさに神と一体の霊と呼ばれるにふさわしいのです。それゆえ、愛によって喜びの油で正しく油注がれたのである。すなわち、魂は神の言葉によってキリストとされたのである。喜びの油で油注がれるとは、聖霊に満たされること以外には理解できない。しかし、イエスが仲間たちの上に言ったことは、預言者たちに与えられたような聖霊の恵みではなく、神の言葉そのものの実質的な満ち溢れがイエスの中にあったことを示している。使徒もまた、「キリストのうちには、神性の満ち溢れるすべてが肉体をもって宿っている」(コロサイ2章9節)と言っている。最後に、この理由から、イエスは「あなたは義を愛した」と言うだけでなく、「そして、不義を憎んだ」と付け加えた。不義を憎むとは、聖書が「罪を犯さず、その口には偽りが見いだされなかった方」(イザヤ53章9節、ペテロ第一2章22節、ヨハネ第一3章5節)について述べていることである。そして、イエスはこう言われました。「罪を犯すことなく、あらゆる点で同じように誘惑された」(ヘブライ人への手紙4章15節)。また、イエスご自身がこう言われました。「見よ、この世の支配者が来るが、わたしには何も見いださない」(ヨハネによる福音書14章30節)。これらすべては、イエスには罪の意識がなかったことを示しています。預言者は、イエスに不義の意識が一度も入ったことがないことをより明確に示すために、こう言っています。「幼子が父や母と呼ぶことを知る前から、イエスは不義から立ち返った」(イザヤ書8章4節)。しかし、キリストには理性的な魂があることを上で示し、魂の本質は善悪を行うことができることをすべての議論で繰り返し示してきたので、もしこれが誰かにとって難しいと思われるならば、この問題の難しさは次のように説明されるでしょう。私は、預言者エレミヤが、神の知恵の本質を理解し、世界の救済のために自ら引き受けたこの言葉を述べたと信じています。「私たちの顔の霊は主キリストであり、私たちはキリストに向かって『私たちはその陰の下で諸国民の中で生きる』と言ったのです」(哀歌4章20節)。 なぜなら、私たちの体の影は体と切り離すことができず、体の動きや仕草を絶えず受け入れ、実行するからです。ですから、パウロは、体に不可分にとどまり、その意志と意志に従ってすべてのことを行ったキリストの魂の働きと動きを示したいと願い、これを主キリストの影と呼び、その影の中で私たちは異邦人の間で生きるのだと考えました。なぜなら、この被昇天の秘跡において異邦人は生き、それを模倣して信仰によって救いに至るからです。しかし、ダビデもまた、「主よ、あなたのキリストと引き換えに彼らが私を辱めた私の辱めを覚えていてください」(詩篇88篇51節)と言っており、同様のことを示しているように思われます。また、パウロが「私たちの命はキリストと共に神の中に隠されています」(コロサイ3章3節)と言うとき、他に何を意味しているのでしょうか。また、別の箇所で「あなたがたは、私の中で語っている方の証拠を求めているのですか」(第二コリント13章3節)と言っているのはどういう意味でしょうか。そして今、彼はキリストは神の中に隠されていると言います。このことを理解するのは、先に述べたように、預言者によってキリストの影によって示されたような者と判断されない限り、難しいことです。おそらくこれも人間の心の感覚を超えています。いや、もっと真実なのは、炉の中で作られるのをしばしば目で見るように、ミサは完全に火でできていると言うことです。なぜなら、その中には火以外に何も見当たらないからです。しかし、誰かがそれに触れて扱おうとすると、鉄の力ではなく、火の力を感じるでしょう。したがって、火の中の鉄のような魂もまた、このように常に御言葉の中に、常に知恵の中に、常に神の中にあります。行動し、感じ、理解するすべてのものは神です。したがって、絶えず燃えている神の御言葉の統一性から不変であるものは、変換可能でも変化可能でもないと言えるでしょう。最後に、神の言葉の熱がすべての聖徒に及んだと考えなければなりませんが、この魂においては、神の火そのものが実体的に宿り、そこから他の者たちに熱が伝わったと信じなければなりません。最後に、彼が言った「あなたの神、主は、喜びの油であなたをあなたの仲間たちよりも高く油注がれた」(詩篇44篇8節)という言葉は、この魂が喜びの油、すなわち神の言葉と知恵によって、またその油にあずかる者、すなわち聖なる預言者と使徒たちによって、異なる方法で油注がれたことを示しています。彼らは彼の香油の香りの中を走ったと言われています(雅歌1章3節)。しかし、この魂こそが香油そのものの器であり、その香りからすべての預言者と使徒たちがふさわしい者となったのです。したがって、香油の香りと香油の実体が別物であるように、キリストとキリストの油にあずかる者は別物なのです。軟膏の中身が入った器自体が、いかなる悪臭も受けることができないのと同様に、その香りにあずかる人々が、その香りから少し離れると、偶然悪臭を受ける可能性がある。同様に、キリストの魂は、軟膏の中身が入った器として、反対の臭いを受けることは不可能であった。しかし、その器に近づくほど、彼らはより深くその臭いを感じ取ることができた。このようにして、この問題の難しさが説明される。キリストの魂の本質が、すべての魂の本質と同じであったことは疑いようがない。そうでなければ、真の魂でなければ、魂とは呼ばれないだろう。しかし、善悪を選ぶ能力は誰にでも備わっているので、キリストのこの魂は正義を愛することを選び、その愛の広大さゆえに、それに不可逆的かつ不可分に固執しました。そのため、意志の堅固さ、愛情の広大さ、そして消えることのない愛の熱が、あらゆる転換の感覚を断ち切りました。そのため、意志に置かれたものは、長年の使用と愛情によって既に自然へと変化しました。このように、キリストには確かに人間的で理性的な魂があり、罪の感覚や可能性はなかったと信じるべきです。しかし、この問題をより完全に説明するために、たとえ話を使うことも不合理ではないようです。非常に困難で難しい問題では、適切な例を使うことさえ十分ではありませんが、偏見なく言うと、金属の鉄は冷たさと熱の両方を経験することができます。したがって、鉄の塊が常に火の中に置かれ、そのすべての孔と脈に火が入り込み、完全に火でできており、火が絶えることがなく、また鉄自体も火から分離されていないとしたら、本質的に火の中に置かれ、絶えず燃えているこの鉄の塊が、冷たさを受け入れることができると言えるでしょうか。しかし、私たちはまた、影の意味に関して神の聖書に挿入されている他の多くの事柄も見ています。例えば、ルカによる福音書では、ガブリエルがマリアに「主の霊があなたに臨み、いと高き方の力があなたを覆うでしょう」(ルカ1章35節)と言っています。 使徒は律法について、肉に従って割礼を受けた者は天上のものの似姿と影に仕えているのだと言っています(ヘブライ人への手紙8章5節)。また別の箇所では、私たちの命は地上の影ではないかと述べられています(ヨブ記8章9節)。ですから、地上の律法も、地上の私たちの命もすべて影であり、私たちが異邦人の間でキリストの影に生きているならば、これらの影の真実は、もはや鏡を通してではなく、また奥義としてではなく、顔と顔を合わせて啓示されるその啓示の中では知られていないことを理解しなければなりません(コリント人への手紙第一 13章12節)。(42.1193)すべての聖徒は、神の栄光と物事の原因と真理の両方を観想するにふさわしい者となるでしょう。使徒は、聖霊によってその真理の保証をすでに受けており、こう言っています。「もし私たちがかつて肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもう彼を知らないのです」(コリント人への手紙第二 5章16節)。その間、私たちがキリストの受肉と神性といった難しい問題について議論している間にも、これらのことは私たちに思い浮かぶことができたはずです。もし誰かがこれよりも良いものを見つけ、聖書からのより明白な主張で自分の主張を裏付けることができるなら、これよりもそちらを受け入れるべきです。 :::[[言葉の受肉について#第1巻|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/8 Patrologia Latina/42] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/De_incarnatione_Verbi De incarnatione Verbi] 『言葉の受肉について』オリゲネス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:De incarnatione Verbi]] J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> 03a4lq3cebi3ey5y0nq92i9caib79jf イザヤの幻視に関する説教の翻訳 0 56403 242264 242140 2026-05-07T09:54:08Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242264 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = イザヤの幻視に関する説教の翻訳 | section = Translatio homiliarum in visiones Isaiae | previous = | next = | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:la:Scriptor:Sophronius Eusebius Hieronymus|ヒエロニムス]] | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:いさやのけんしにかんするせつきよう}} <!-- [[Category:キリスト教]]--> [[Category:3世紀]] [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:聖書研究]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} オリゲネス、ストリドンのヒエロニムス ミーニュ・パトロロギア・ラティーナ 第24巻 ==イザヤの幻視に関する説教の翻訳== ===第1説教=== ウジヤ王が死んだ年に、わたしは主が玉座に着いておられるのを見た。 第6章。(1101) 1. ウジヤ王が生きている間、預言者イザヤは幻を見ることができませんでした。ウジヤは罪人であり、主の御前で悪を行い、神の律法の御心に反する行いをしていたからです。彼は神殿と至聖所に入り、そのために額にらい病がかかり、都から出ると汚れた者とみなされました。このように、私たちが神の幻を見るためには、魂の君主であるウジヤ王が死ななければなりません。「ウジヤ王が死んだ年に、わたしは主を見た」(イザヤ書6章1節)と書かれているのは、決して無駄ではありません。ウジヤ、すなわちファラオが生きている間は、私たちはエジプトの行いをしながらため息をつきません。しかし、彼が死ぬと、出エジプト記に記されているように、私たちはため息をつきます。ウジヤが生きている間は、私たちは神の栄光を見ません。しかし、彼が死ぬと、ウジヤが死ぬやいなや、私たちは神の栄光を見るのです。ただ、こうして「しかし、私は彼によって王とされた」(詩篇2篇6節)と言われた方の言葉が私たちのうちに支配し、怒りが支配しないようにするためです。確かに、罪の王もいます。使徒はこれを知って、「ですから、あなたがたの死ぬべき体において、罪が支配しないようにしてください」(ローマ6章12節)と言っています。罪に支配され、そのような王に身を委ね、神の王国を軽んじ、快楽に身を任せる人は、哀れです。ですから、快楽を愛する者は、神を愛する者ではありません。使徒によれば、ある人々についてこう言われています。「神よりも快楽を愛する者たち」(1テモテ3章)。確かに、このことは全くの不信仰者について言われているのではなく、心の中で神よりも快楽を愛する者、敬虔の形は持っているが、その力を否定する者について言われているのです。これはホセア王の死によるもので、預言者は王の死後、幻を見たと言っています。しかし、その幻とは何でしょうか。「私は主が高く上げられた玉座に座っておられるのを見た」など。神を見る者すべてが、神が高く上げられた玉座に座っておられるのを見るわけではありません。別の預言者が主を見て、玉座に座っておられるのを見たが、高く上げられたのではなかったことを私は知っています。聖書について論じたダニエルはこう言っています。「玉座が据えられた」(ダニエル7章9節)が、その玉座は高くありませんでした。そしてわたしは来て、ヨシャファトの谷で民を裁くために座るであろう。それゆえ、彼はこの谷に座り、この谷で、彼が断罪する者を裁くであろう。しかし、彼が高くそびえる玉座に座っているのを見るのはまた別のことである。ミカ書にはこうある。「神は出て行って降りて来られる」(ミカ書1章)。そして、ソドムを見るために、彼は降りて来られる。降りて来られるとき、彼は言う、「わたしのもとに来る者たちの叫びに従って、彼らが行ったかどうかを見よう」(創世記18章)。したがって、神は物事の尊厳に応じて、時には上に、時には下に見られる。それゆえ、わたしは主を見た、(1103)イザヤは言う、高くそびえる玉座に座っている主を。もしわたしが、ここにいる者たちの上に君臨する神を見るならば、高くそびえる玉座に座っている神を見ることはない。もしわたしが、天の力をもって君臨する神を見るならば、高くそびえる玉座に座っている神を見る。神は天の権威について何と言っているでしょうか。王座、主権、支配、権威は天の権威です。そして、もし私が御言葉の中で、主がどのようにそれらを支配しておられるかを見たとしたら、私は主が高くそびえ立つ王座に座っておられるのを見ました。そして、その栄光は御殿に満ちていました。その王座は高く上げられ、その栄光は御殿に満ちていました。私は、その家が地上にある主の栄光に満ちているとは思いません。地は主のものであり、その満ちるものも主のものです(詩篇24篇)。しかし、あなたがたは今、神の栄光の満ち溢れを見いだすことはないでしょう。しかし、もし誰かが神のために神殿を建てるならば、神の栄光が見られるでしょう。そして、もし彼が言われたことを守るならば、満ち溢れる家は神の栄光であることが見られるでしょう。しかし、私は、家の栄光がこのようにして成就されるかどうかは知りません。そして、レビ記において、この件に関する限り、神は寛大な方であり、続く祈祷文の中で、主の栄光が現れるために主が特定の事柄を行うよう命じられたと記されています。これらの事柄が行われなければ、神の栄光は決して現れません。しかし、私たちはそれらを読めば理解できます。 2. そして、セラフィムが彼の周りに立っていた。一方に六つの翼があり、もう一方に六つの翼があった。私は二人のセラフィムを見た。それぞれに六つの翼があった。それから翼の配置。そして、彼らは確かに二つの翼で顔を覆った。それは彼ら自身の顔ではなく、神の顔を。他の二つの翼で足を覆った。それは彼ら自身の足ではなく、神の足を。そして、他の二つの翼で彼らは飛んだ。書かれていることによれば、それは矛盾しているように思える。もし彼らが立っていたなら、飛ぶことはできない。しかし、こう書かれている。「二人のセラフィムが彼の周りに立っていた。一方に六つの翼があり、もう一方に六つの翼があり、彼らは確かに二つの翼で顔を覆い、二つの翼で足を覆い、二つの翼で飛び、互いに叫び合った。」しかし、神の周りにいるこれらのセラフィムは、知識によってのみ「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」と言う。この理由で、彼らは三位一体の秘儀[あるいは mysterium]を守っている。彼ら自身が聖なる者だからである。なぜなら、この世のすべてにおいて、これらよりも聖なるものはないからである。そして彼らは互いに「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」と軽々しく言うのではなく、すべての人に救いの告白を叫んで告げるのである。この二人のセラフィムとは何者か。私の主イエスと聖霊である。また、御名の役職が保たれているならば、三位一体の本質が矛盾しているとは思わない。彼らは神の顔を覆った。(1104)なぜなら、神の初めは知られていないからである。しかし、足も。なぜなら、私たちの神にある最後のものは理解されていないからである。中間部分しか見えないからである。これらの以前のことの前には、私は知らない。今あることから、私は神を理解する。これらのこれから来ることの後には、それがどのように来るのか、私は知らない。誰が彼に告げたのか。伝道の書は言った。「以前のことと、これから起こる後のことを私に告げよ。そうすれば、あなたがたは神々であると私が言おう」(伝道の書19章)。それゆえ、イザヤもこう言っている。「わたしたちに過去のことを告げよ。わたしたちは心を傾けて知ることができる。また、これから起こる後のことをわたしたちに示せ。将来起こることをわたしたちに告げよ。そうすれば、わたしたちはあなたがたを神々だと言うであろう。」(イザヤ書41章)このことから、もし誰かが過去について語り、未来について語ることができるならば、その人は神である。では、セラフィム以外に誰が「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」と言えるだろうか。しかし、セラフィムはいわば神の一部、半分を覆い隠し、互いに叫び合い、神を助けて、「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」と言った。それゆえ、彼らは立ち、動き、神と共に立ち、動き、神を示している。彼らは顔を覆い、足を覆い、覆われたものは動かず、飛ぶものは覆われず、そしてこう言う。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主なる神よ、全地は神の栄光に満ちている。」主イエス・キリストの来臨が告げられ、今や全地は主の栄光に満ちています。いや、確かにまだ満ち溢れてはいませんが、主ご自身が私たちに父なる神に祈るように命じられた祈りが成就するときに、それは成就するでしょう。「祈るときは、こう言いなさい。『天におられる私たちの父よ、御名が崇められますように。御国が来ますように。御心が天でも地でも行われるように、地でも行われますように。』」(マタイ6章)。父の御心は今も天にあり、まだ地上では成就していません。イエスご自身が、身にまとわれた肉体の務めに従って、「神は私に天と地におけるすべての権威をお与えになった」(マタイ28章)と言われたとおりです。天で権威を持っておられた方が、地上でも権威を持っておられないでしょうか。また、ご自身のものとなられた方が、世から何かを受けるべきでしょうか。しかし、神が天で信じられたように、地上でも信じられるために、人となったキリストは、以前は持っていなかった権威を受けられました。そして、今に至るまで、地上のすべてに対して権威を持っておられるわけではありません。なぜなら、キリストはまだ罪を犯す者たちを支配してはおられないからです。しかし、これらの者たちに対する支配権もキリストに与えられ、すべてのものがキリストに従うようになるとき、キリストの力は完全になり、キリストはすべてのものを自分に従わせて歩まれるでしょう(コリント第一 15章)。 しかし、ある者たちはまだ神に服従することを望まず、なおも神の敵に服従している。さらにこう言おう。「わたしの魂は神に服従しないだろうか」(詩篇53篇)?わたしの救いは神にある。 3. 二人は飛び入り、一方が他方に言った。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主なる神。全地は神の栄光に満ちている。」そして、彼らの叫び声によって敷居が持ち上げられた。それはイエス・キリストの声と聖霊の声であった。もし、叫ぶ私たちの中の誰かがイエス・キリストと聖霊の声を聞くならば、敷居は持ち上げられ、持ち上げられた時よりも高くなる。その時、「君主たちよ、門を上げよ。永遠の門よ、上げよ。栄光の王が入って来られる」(詩篇24篇)と言われた。 4. 家は煙で満たされた。火が消えた後、家は煙で満たされた。煙は火の蒸気である。そして私は言った。「ああ、私は惨めだ。私はただの人間で、唇が汚れているから、苦しんでいるのだ。」私はなぜイザヤが自分を低くしたのか理解できない。彼は真実を言っている。聖書は、彼の唇は彼の罪を取り除くために遣わされたセラフィムの一人によって清められたと証言している。しかし、セラフィムの一人は私の主イエス・キリストであり、父によって私たちの罪を取り除くために遣わされ、こう言われる。「見よ、わたしはあなたがたの不義を取り除き、あなたがたの罪を清めた。」また、御子が父によって遣わされたとしても、あなたはそれを自然に対する侮辱とは思わない。最後に、あなたがたが三位一体における神性の統一性を知ることができるように、この講話ではキリストだけが罪を赦すが、それでも罪は三位一体によって赦されることは確かである。なぜなら、一人を信じる者は、すべてを信じるからである。それゆえ、天の祭壇から鉗子を持ってきて、私の唇に触れさせよ。主の鉗子が私の唇に触れたなら、それは私の唇を清めます。主は私の唇を清め、悪徳から割礼を施してくださったので、先ほど申し上げたように、私は神の言葉をもって口を開き、もはや私の口から汚れた言葉は出ません。なぜなら、私は人間であり、汚れた唇を持っていますが、汚れた唇を持つ民の中に住んでいるからです。遣わされたセラフィムは預言者の唇を清めましたが、民の唇は清めませんでした。預言者自身が、自分の唇が汚れていること、そして汚れた唇を持つ民の中に住んでいることを告白したからです。しかし、遣わされたこのセラフィムは、民の唇を清めるにふさわしいとは判断せず、そのため民は依然として不敬虔な行いをし、私の主イエス・キリストに抵抗し、汚れた唇で彼を呪っています。しかし、私はセラフィムが来られるとき、私の唇を清めてくださるように祈ります。 5. そして私は、万軍の主である王をこの目で見た。なぜ私たちは、ユダヤ人のある伝承を今ここで語らないのか。それは確かにありそうではあるが真実ではない。そしてなぜ私たちはその解決策を見つけないのか。人々は、イザヤが律法を破り、聖書の外を説いているかのように、民衆に追われたと言う。聖書にはこうある。「だれもわたしの顔を見て生きることはできない」(出エジプト記33章)。しかし彼は言う。「私は万軍の主を見た」。モーセは(彼らは言う)見なかったが、あなたは見た。そしてこの理由で彼らは彼に従い、彼を悪人として非難した。彼らは、セラフィムが二つの翼で神の顔を覆っていることを知らなかったからである。私は主を見たが、イザヤは主の顔を見なかったし、モーセも見なかった。モーセは後のことを見た(と書いてあるとおり)。それでも彼は主を見たが、その顔は見なかった。そしてここで彼は見たが、その顔は見なかった。それゆえ彼らは預言者をひどく非難した。そして私は万軍の主である王をこの目で見た。そしてセラフィムの一人が私のところに遣わされた。私の主イエス・キリストの到来は一度きりではなく、地上に降りてイザヤのもとに、モーセのもとに、民のもとに、そして預言者一人ひとりのもとに来られた。たとえ既に天に迎え入れられたとしても、再び来られることを恐れてはならない。しかし、肉体をも​​って現れる前にも人々のところに来られたので、証人として彼を受け入れ、こう非難し、こう言いなさい。「エルサレムよ、エルサレムよ、預言者を殺し、あなたに遣わされた者たちを石打ちにする者よ、わたしは何度あなたの子らを集めようと願ったことか」(マタイ23章11節)。 私が望む限り何度でも。彼は、「この到来の時以外はあなたたちを見たことがない」とは言わず、「私が望む限り何度でも」と言います。そして、預言者一人ひとりに目を向けて、こう言います。「わたしは、預言者を通して語ったキリストである。わたしは、『恐れるな』と言った。そして今、イエス・キリストが遣わされた。」彼は嘘をつきません。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたたちと共にいる」(主は言われる)。彼は嘘をつきません。「わたしの名によって二、三人が集まる所には、わたしもその中にいる。」それゆえ、イエス・キリストはそこにいて、助けてくださり、大祭司として私たちの願いを父にささげる準備を整えておられるので、私たちも立ち上がって、彼を通して父にいけにえをささげましょう。彼は私たちの罪の贖いであり、彼には世々限りなく栄光と支配がありますように。アーメン。 ===第2説教=== 「見よ、処女が胎内に宿るであろう」などと書かれていることについて。 第7章。 (1107) 1. 前述のとおり、アハズは深淵や高所でしるしを求めるように命じられたとき、恥じ入って、求めない理由を述べました(イザヤ7章)。彼は「私は求めません。主を試そうとはしません」と言いました。しかし、彼はこの言葉で非難され、こう言われました。「ダビデの家よ、今聞け。人間と争うことはあなたたちにとって小さなことなのか。どうして主と争うのか。」そして、この約束が告げられました。「それゆえ、主ご自身があなたたちにしるしを与えられる。見よ、処女が胎内に宿り、男の子を産む。その子の名をインマヌエルと名付けよ。」これらのことを説明し、残りのことについては、神の恵みが現れる必要性と、それらに現れることを知るでしょう。彼はしるしを求めるように命じられましたが、それは単に自分のためではなく、自分のためにです。なぜなら、聖書にはこう書いてあるからです。「深淵や高所で、あなたの神、主からしるしを求めよ。」提案されたしるしは、私の主イエス・キリストです。これは、彼が深淵や高い所で自ら求めるように命じられているしるしです。確かに深淵では、降りてくるのは彼自身です。確かに高い所では、彼はすべての天の上に昇った方です。しかし、深淵と高い所で私に示されたこのしるし、私の主イエス・キリストは、その深遠と高さの奥義が私に知らされなければ、私には何の役にも立ちません。私が深淵と高い所からキリスト・イエスの奥義を受けるとき、私は主の命令に従ってしるしを受け、深淵と高い所を自分の中に持っているかのように、こう言われるでしょう。「あなたは心の中で、『誰が天に昇ったのか』と言ってはならない。これはキリストを下ろすためである。あるいは、『誰が深淵に下ったのか』と言ってはならない。これはキリストを死者の中から連れ戻すためである。」あなたの言葉はあなたの口と心の中で力強いのです(ローマ10章)。それゆえ、私たちは皆、このしるしを求めるように命じられています。主なる神が深淵と高みにおいて与えるしるしが、私たちにとって有益となるためです。しかし、もし誰かが知っていて、理性的な考察によって、深淵と高みにおいて語られていることが分離的に語られているのではないと認識するならば、それは両方が可能であることを意味するからです。(1108)深淵と高みにおいて、主からしるしを自分自身のために求めなさい。そして約束の中で、使徒はこう言いました。「私たちが深さ、高さ、長さ、幅を知ることができるように」(エフェソ3章)。 アハズは言った、「私は求めません」。彼は不信仰だった。彼は言った、「自分で求めなさい」。しかし、今日に至るまで人々はしるしを求めないので、しるしを得ず、私の主イエス・キリストを受け入れない人々は主に挑戦しているのです。それから、別の質問が続きます。彼は、「私は求めません。主を試しません」と言い、しるしを求めることを試練と考え、こう言いました。「ダビデの家よ、今聞け。あなたがたが人と争うことは小さなことなのか。どうして主と争うのか」。しかし、深いところに、あるいは高いところにしるしを求める者は、主と争っているのではなく、人と争っているとも思わない。神の戦いは、人が救われる方法だからである。だから、救いを求めて逃げる者は、主と争っているのではない。しかし、人を救うために主に争う者が救いから逃げ、主から遠く離れるならば、主に挑戦していることになる。それゆえ、主ご自身がしるしをあなたがたに与えるであろう。見よ、処女が身ごもり、男の子を産むであろう。その子の名をインマヌエルと名付けなさい(マタイ1章13節)。この預言者の例の真実は、「あなたがたは名付けるであろう」と言っている。マタイでは、「その子の名はインマヌエルと呼ばれるであろう」と書かれていることがわかっている。預言者について、これより少ないことをする必要があるとは言えない。しかし、福音書はどのようにしてこのように書かれているのだろうか。他の多くの福音書で行われたように、知性のない者が安易なことに走ったのか、それとも最初からそうであったのか、あるいは、福音書が公表されたと言う人がいるかもしれないので、よく考えてみるべきだ。預言者は確かに、「あなたがたはその子の名をインマヌエルと名付けるであろう」と明確に述べている。福音書の冒頭で、「あなたは彼の名をインマヌエルと名付けなさい」とある人が読んで、心の中でこう言ったことを私は知っています。「あなたは彼を何と呼ぶのか?誰が呼ぶのか?アハズだ。アハズは、何世代も後に来た救い主について、『あなたは彼の名をインマヌエルと名付けなさい』と聞くことができたのだろうか。あなたが呼ぶ名前で、彼は名付けられるのだ。」と書いてある。(1109)しかし、アハズに「あなたは彼の名をインマヌエルと名付けなさい」と言われたのではなく、ダビデの家に対してはっきりとこう言われたのである。「ダビデの家よ、今聞け。あなたがたが人と争うことは小さなことなのか。どうして主と争うのか。それゆえ、主ご自身があなたがたにしるしを与えられる。見よ、処女が胎内に宿り、男の子を産む。あなたは彼の名をインマヌエルと名付けなさい。」しかし、この言葉の意味が理解できないときは、何もせず、安易な道に走らず、神の恵みが知識の光によって問題の解明をもたらしてくれるまで待ちましょう。あるいは、少なくとも神の恵みが、神が望む者を通して再び私たちを照らし、私たちがそれ以上求めることなく、問題が解決されるようにしましょう。しかし、理解していない事柄に軽率に踏み込むと、自らを苦しめることになります。では、ダビデの家とは何でしょうか。私が何度も証明してきたように、ダビデがキリストであるならば、私たちダビデの家は神の教会です。そして、教会である私たちには、前述の闘いを神に捧げるのではなく、主の御前でそのしるしを受けるようにと言われています。これらのことは、ダビデの家ではなく、私たちに言われているのです。そして、ダビデの家に属する者は誰でも、その名をインマヌエルと呼ぶと預言されています。キリストの到来の時、私たちの教会だけがキリストについて「神は私たちと共におられる」と言うからです。神の恵みによってこれらのことを説明してきたので、今度は他の奥義を探求しましょう。 2. 彼はバターと蜂蜜を食べるでしょう。キリストがバターと蜂蜜を食べることは、どのように預言されているのでしょうか。主の許しを得てこの点が説明されたとしても、次に続くことで、また別の疑問が生じるでしょう。そして、私たち全員が聖書に書かれているとおりに行いたいものです。「聖書を調べなさい!」聖書には、多くの肉体の食物が霊的な食物として挙げられています。生まれたばかりの赤子のように、純粋で純粋な乳を慕い求めなさい(ペテロ第一 2章2節)。 したがって、それは疑いなく良質なミルクであり、私たちはこの種のミルクを求めなければなりません。また、箴言には蜂蜜についてこう書かれています。「蜂蜜を見つけたら、必要な分だけ食べなさい。吐き出してしまうかもしれないから」(箴言25章16節)。聖霊は、私たちがもっと食べてしまうかもしれないという理由で、この既知の蜂蜜に注意を払っておられたのでしょうか。しかし、聖霊は確かに霊的な蜂蜜を感じ取って、「蜂蜜を見つけたら、必要な分だけ食べなさい」とおっしゃっています。しかし、聖霊はどのような感覚で、蜂蜜を見つけたら、蜂蜜は見つかるのだから、必要な分だけ食べるようにと私たちに命じられたのでしょうか。聖霊は、「蜂のところへ行って、蜂がどのように働くかを学びなさい」(箴言6章)とおっしゃっています。そして、預言者たちは蜂であることが分かります。実際、彼らは蜜蝋を発明して蜂蜜を作り、もし私が聞き手に言うのが適切であれば、彼らの蜜蜂の巣は彼らが残した書物です。そして私は喜んで聖書に近づき、蜂蜜を見つけました。しかし、蜂蜜を食べなさい。箴言にはまたこう書かれています。「蜜蜂の巣は良い。あなたの口を甘くするためである」(箴言24章13節)。聖霊が、使用済みの蜂蜜を食べなさい、それは良いものだと言っていると思いますか。私は、聖霊が私に肉体の蜂蜜について、蜂蜜を食べなさいと命じているとは言いません。見よ、私は蜂蜜を食べられない、あるいは少なくともそのような性質を持っていません。だからこそ、聖霊は私に、蜂蜜を食べなさい、肉は食べてはならない、しかし、わが子よ、蜂蜜を食べなさい、それは良いものだと言っているのです。もしあなたが預言者である蜂と、彼らの仕事である蜂蜜や巣を見れば、聖霊の尊厳に従って、わが子よ、蜂蜜を食べなさい、それは良いものだとどのように理解するか分かるでしょう。神の言葉を黙想し、聖書の言葉によって養われる者は、神の命令、すなわち「わが子よ、蜜を食べよ」という命令を実行しなさい。そして、その命令を実行する者は、それに続く「それは良いものだから」という言葉を得る。聖書に記されているこの蜜は良いものだからである。しかし、「蜂のところへ行け」という言葉は、このような意味である。蜂の上に立つ(いわば)一匹の蜂がいる。蜂の中に王と呼ばれる王がいるように、蜂の王は主イエス・キリストである。聖霊は私をこの方に遣わし、私が蜜を食べるようにする。蜜は良いものだから、またその蜜房は私の口を甘くするためである。そして、文字は蜜房よりも微妙かもしれないが、これらの文字で理解されるのは蜜である。さらに、処女インマヌエルから生まれたこの方は、バターと蜜を食べ、私たち一人ひとりからバターを食べようと望んでおられる。この説教では、主が私たち一人ひとりからいかにバターと蜜を求めているかを教えるでしょう。私たちの甘い行い、最も心地よく有益な言葉は、処女から生まれたこの方が召し上がるインマヌエルが召し上がる蜜です。しかし、もし私たちの言葉が苦味、怒り、憤り、いらだち、汚い言葉、悪徳、争いに満ちているなら、救い主は私の口に苦い胆汁を入れ、救い主はそのような言葉を召し上がりません。しかし、人々の間にある言葉が蜜であるならば、救い主はその言葉を召し上がります。聖書からこのことを確認しましょう。「見よ、わたしは戸口に立ってたたいている。だれかがわたしのために戸を開けるなら、わたしはその人のところに入って行き、彼と共に食事をし、彼もわたしと共に食事をするであろう。」(黙示録3章20節)。ですから、主は私たちの中から私たちと共に食事をすると約束しておられ、私たちが主と共に食事をするならば、私たちも主と共に食事をすることは確実です。私たちの善い言葉、行い、理解を糧として、主は霊的で神聖な、より優れた糧を私たちに与えてくださいます。ですから、心の扉を開いて救い主をお迎えすることは祝福です。主のために蜜を用意し、主の晩餐を共にしましょう。主が私たちを天の御国にある父の盛大な晩餐へと導いてくださいますように。その御国はキリスト・イエスにあり、栄光と支配は世々限りなくキリストにあります。アーメン。 ===第3説教=== 七人の女性について 第11章。(1111) 1.七人の女性は非難を受け、その非難を取り除いてくれる人を求めてさまよっています。七人の女性自身は、その人のパンを食べ、その人の衣をまとうと約束しています。彼女たちは、その人のパンではなく、非難を取り除いてくれる人の名を必要としています。彼女たちは、自分が着ている人の衣を必要としていません。彼女たちは、人が与えることのできるものよりも良い衣を身につけています。人間の境遇では得られないほど豊かな食物を持っています。では、この七人の女性は誰であり、彼女たちの非難とは何なのか、考察する価値があります。七人の女性は一つです。なぜなら、彼女たちは神の霊だからです。そして、この一つが七つなのです。神の霊とは、知恵と理解の霊、助言と力の霊、知識と敬虔の霊、主を畏れる霊です(イザヤ書11章)。この知恵は、その内に湧き上がる多くの知恵によって非難を受けています。この真の理解は、偽りの理解から非難を受けています。この偉大な助言は、多くの善くない助言から非難されています。この徳は、徳ではないのに徳であると約束する者によって呪われています。この知識は、その名を僭称する偽りの名を持つある種の知識から非難を受けています。この敬虔さは、敬虔であると主張しながら不敬虔であり、悪人を教えるものから非難されています。この畏れは、畏れるべき者であるはずの者から非難を受けています。なぜなら、多くの人が神への畏れを約束しますが、知識をもって畏れていないからです。それでは、これら七つがどのように非難を受けているかを考えてみましょう。この世の知恵、この世の君主たちの知恵を見てください。彼らは私のキリストの知恵を非難し、真のユダヤ教の知恵を非難しています。私たちはその知恵によって霊的に割礼を受けていますが、彼らは断ち切られています。それゆえ、この世の知恵とこの世の支配者たちが知恵を呪う理由を理解しなさい。このため、七人の霊的な者たちの恥辱を取り除くために、女のように彼らと共にいる人が求められているのです。彼らの恥辱を取り除くことができる人はただ一人しかいません。この人は誰でしょうか。イエスは、肉によればエッサイの根から、肉によればダビデの種から生まれ、義化の霊によって力ある神の子となるよう、あらかじめ定められていました(ローマ1章)。 エッサイの根から一本の杖が生えた。その杖は、すべての被造物の初子ではなく、初めに神と共にあった方、すなわち神の言葉ではない。エッサイの根から生えた杖であり、肉によれば、その方に生まれたのである。エッサイの根から一本の杖が生え、その根から花が咲いた。花とは誰か、根とは何であるか。両者は一つであり、同じである。しかし、事情は異なる。もしあなたが罪人であるならば、あなたには花はなく、エッサイの根から生える花を見ることもないだろう。弟子が杖と花について語っているように、あなたにも杖が来る。杖について彼はこう言っている。「あなたがたは、私が杖を持ってあなたがたのところに来ることを望むのか。」しかし、花について彼はこう言っている。「それとも、神の愛と柔和な心をもって。」それゆえ、エッサイの根から、懲らしめを受ける者のための知恵の杖、叱責を受けるべき者のための杖、戒めを受けるべき者のための杖が生え出た。また、すでに教えを受け、厳しい懲らしめを必要とせず、ましてや懲らしめを必要とせず、すでに花を咲かせ、完全な実を結ぶことができる者のための花も生え出た。まず花が現れ、それから花が伸びて、実を結ぶ。エッサイの根から杖が生え、その根から花が咲き、七人の女がその上に宿り、主の霊、知恵と悟りの霊がその上に宿る。知恵の霊はモーセには宿らず、知恵の霊は契約の箱イエスにも宿らず、知恵の霊は預言者たち、イザヤにもエレミヤにも宿らなかった。 2. あなた方は、私が主イエス・キリストをあがめたいと願っているのに、私が冒涜しているかのように私を石打ちにしない。しかし、我慢して、言われたことをよく考えてみれば、霊が彼らの誰にも宿らなかったことがわかるだろう。(1113) 霊が彼らの誰にも来なかったのではなく、霊が誰にも宿らなかったのだ。霊はモーセに臨んだが、モーセは自分に臨んだ知恵の霊に従わなかった。「聞け、頑固な者たちよ。この岩からあなた方に水を出そうか」とモーセは言う。霊はすべての義人に臨み、イザヤにも臨んだが、彼は何と言っているか。「私は汚れた唇を持っている。汚れた唇を持つ民の中に住んでいる。」(イザヤ6章)。知恵の霊は火ばさみと火の後に臨み、汚れた唇を持つ者に臨んだが、彼は留まらなかった。彼は確かにそれを奉仕者として用いたが、彼は留まらなかった。彼は、自分が臨むすべての人を悩ませる。すべての人は罪を犯し、地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない。汚れから清い者は一人もおらず、たとえ命が一日であっても、その月日は限られている。(ヨブ記15章) したがって、それは誰にもとどまりません。福音書からも、霊が多くの人に臨んだが、彼らのうちにとどまらなかったことが分かります。少し前に、「わたしの霊はこれらの人々のうちにとどまることはない」と読みました。「とどまらない」とは言わず、「とどまらない」とだけ言いました。ヨハネはただ一人、霊がとどまった人を見ました。そのしるしは、「霊が下ってその人のうちにとどまるのを見たら、その人は神の子である」というものでした。彼は確かに、霊と共に下る神の言葉によって奉仕しました。しかし、しばらくすると罪を犯し、しばらくすると無駄なことを言います。しかし、彼が罪を犯さずにとどまるかどうかは分かりません。霊が臨んでいるときに、罪を犯すことが許されると思いますか。したがって、聖書に書かれているとおり、神の霊は誰にもとどまりませんでした。「エッサイの根から一本の若枝が生え、その根から花が咲き、神の霊が彼の上にとどまった。知恵の霊、悟りの霊、助言と力の霊が。」このゆえに彼は偉大な助言の天使である。このゆえに彼は勝利し、ますます強くなり昇天した。力ある者たちは彼の昇天に驚嘆し、彼について言った。「これは主だ。戦いにおいて強く、力強い方だ。」それゆえ、私はさらに天の領域、すなわち彼の力へと昇天したと言う。そして助言と力の霊が彼の上に宿った。私の力と賛美は主であり、主は私の救いとなられた。それゆえ、神の霊が彼の上に宿った。知恵と理解の霊、助言と力の霊、知恵と敬虔の霊、そして主を畏れる霊が彼を満たした。 3. それゆえ、捕らえようとする女たちは、一人の男を七人で捕らえるであろう。そしてこれは前のことに依存しており、まず七人の女が一人の男を捕らえる時を知る必要がある。エルサレムの強者たちが屈服し、シオンの娘たちの胸飾りが露わになり、シオンが一人ぼっちになり、地に踏みにじられるとき、七人の女が一人の男にすがりつき、「私たちは自分のパンを食べ、自分の服を着ます。それでも、あなたの名は私たちの上に呼ばれるでしょう」と言うでしょう。そのとき、七人の女は、理解されている人、生まれ、身にまとった体に従って、私たちの主イエス・キリストである一人の男にすがりつき、真にすがりつくでしょう。七人の女が一人の男をつかみ、「私たちは自分のパンを食べます」と言うでしょう。多くの男が歩いているのに、女はだれもつかまず、だれも彼女たちを喜ばせることはありません。彼女たちが一人の男をつかむのは、男が不足しているからではなく、彼女たちが望むような男が稀だからではなく、そのような男を探し求めたからでもありません。彼女たちはただ一人の男を見つけ、彼をつかみ、「私たちは自分のパンを食べ、自分の服を着ます」と言うのです。知恵の食物、悟りの食物、その他の霊の食物があります。この食物とは何でしょうか。私は恐れずに言いますが、これら以外にも食物があります。おそらく、私の食物が神の言葉であるように、神はこう言われます。「わたしは天から下って来た生けるパンであり、世に命を与える者である」(ヨハネ6章)。知恵の食物は父ご自身です。ですから、私の食物は、私を遣わされた方の御旨を行い、その{{r|業|わざ}}を成し遂げることです(ヨハネ4章)。 また、知恵や理解、その他の霊が何かを必要としていると考えるべきではありません。なぜなら、それらは別の食物を持っているからです。神の本質は、全摂理の食物の一つだからです。私たちは自分のパンを食べ、自分の衣を着ます。知恵には、彼女を飾るある装飾品があります。知恵は言葉で飾られています。これらの女性たちはそれぞれ装飾品を持っています。しかし、あなたの名が私たちの上に呼ばれますように、私たちの恥辱を取り除いてください。知恵の名とは何ですか。イエスです。あなたの名が私たちの上に呼ばれるとはどういう意味ですか。私は知恵です。私はあなたの名で呼ばれたいのです。私が知恵イエスと呼ばれ、理解と偉大な助言と力と知識と敬虔と神への畏れがイエスと呼ばれ、あなたの名がすべてにおいてすべてとなるように。あなたの名が私たちの上に呼ばれますように、私たちの恥辱を取り除いてください。確かにイエスは恥辱を取り除いてくださいました。それゆえ、立ち上がって、この方を遣わされた神に祈りましょう。七人の女性の霊がこの方に宿り、この方が私たちにこれらの女性たちとの交わりを与えてくださいますように。そして、これらの女性たちを受け入れることによって、私たちが神と人において賢く、聡明になり、キリスト・イエスにおいて徳をもって魂を飾ることができますように。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。 ===第4説教=== 神とセラフィムの幻視について 第6章。(1115) 1. 神の始まりを見つけることは不可能です。あなたは決して神の起源の始まりを理解することはできません。私はあなたではなく、誰も、また存在する他の何物も理解できません。常に神と共にいる救い主と聖霊だけが神の御顔を見ます。そしておそらく、天におられる父の御顔を絶えず見ている天使たちも、物事の始まりを見ているのでしょう。そして、セラフィムもまた、人から足を隠すのです。終わりのことは、そのままでは語り尽くせないからです。聖書は「誰が終わりのことを告げられるだろうか」(イザヤ書41章)と言っています。私たちが見るもの(たとえ私たちがいくつかのものを見ていると認められたとしても)は中間的なものです。世界より前にあったものは、私たちは知りません。さらに、世界より前にあったものもありました。世界の後に何が起こるかは、私たちは確信を持って把握できません。しかし、世界の後には、他のものも存在するでしょう。それゆえ、こう書かれていること、すなわち「初めに神は天と地を創造された。地は形なく見えず、闇が淵の面を覆い、神の霊が水の面を覆っていた」(創世記1章)は理解できる。これらの水は清く、その中に神の霊が宿っていた。しかし、深淵を覆っていた闇は生まれてこなかったわけではない。どちらも無から創造されたからである。イザヤ書で主が言われるのを聞け。「わたしは光を形造り、闇を創造した神である」(イザヤ45章)。箴言で知恵が説くのを聞け。「わたしはすべての深淵より先に生まれた」(箴言8章)。これらは生まれてこなかったのではなく、いつ、どのように生まれたのかは知らない。神の最初の業はセラフィム、すなわち神の顔によって覆われている。足も同様である。世の終わりの後に起こることを、誰が幾世にもわたって説明できるだろうか。これらのことを知ると約束するのは、おしゃべりな人間である。人間は、中間のこと、そして世の終わりから審判の完成に至るまでの、罰と報復に関することしか理解できないことを知らないからである。また、これらのことの多くは私たちに隠されている。だからこそ、こう書かれているのだ。「彼らは顔を隠した」。しかし、彼らはただ覆っただけでなく、覆い隠した。つまり、覆ったので、前者の顔は少しも見えず、後者の足も少しも見えなかった。二人は逃げた。観想の道が開かれた。そして彼らは互いに叫び合った。一人が多くの人にではなく、一人が互いに。救い主によって告げられる神の聖さを、その尊厳にふさわしく聞くには、聖霊以外には誰もできない。また、聖霊によって告げられる神の聖さの中に住むには、救い主以外には誰もできない。そのため、彼らは互いに叫び合って言った。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな」。彼らは一度や二度聖なるかなと叫ぶだけでは十分ではなく、三位一体の完全な数(イザヤ書6章)を唱え、父なる神の聖性、独り子なる神の聖性、聖霊という三つの聖性の繰り返しの交わりである、神の聖性の豊かさを顕現した。聖化する方と聖化される方は皆、一つの源から出ているからである(ヘブライ人への手紙2章)。 聖別する方は救い主です。それは、救い主が父なる神から聖さを受ける人であるからです。それゆえ、人々は言います。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主なる神よ」。サバオトは(アキラが訳したように)万軍の主と解釈されます。 2. 全地は神の栄光に満ちています。かつては神殿が栄光に満ちていましたが、今はセラフィムによって地上にいる人々に預言されています。すなわち、わたしの神キリストの栄光が全地を満たすようになるということです。なぜなら、行いによって神をあがめるすべての人の中に神の栄光があり、それゆえ全地は神の栄光に満ちているからです。かつては全地が神の栄光に満ちていたのではなく、地の片隅がそうでした。「神はユダヤで知られ、イスラエルでその御名は偉大である」と言われた時です。御子を遣わし、全地が神の栄光に満ちるようにされた神に栄光あれ。しかし、祝福された人々の教会によって地が満ち溢れていても、彼らがどこにいようとも神の栄光であるのに、あなたがたが神の満ち溢れる栄光にあずからなければ、あなたがたに何の益があるでしょうか。ですから、あなたがたは、神の栄光を求め、それがあなたがたのうちに宿り、あなたがたの中に居場所を見つけ、あなたがたも、神の栄光がある全地とともに、神の栄光に満たされるように、あらゆることに労苦し、努力しなさい。神の栄光の満ち溢れは、私たち一人ひとりを通してどのように実現されるのでしょうか。もし私の行い、私の言葉が神の栄光のためになされるなら、私の言葉は満ち溢れ、私の行いは神の栄光となるのです。(1117)もし私の出入りが神の栄光のためであり、私の食べ物、私の飲み物、私のすべての行いが神の栄光のためになされるなら、私もまた、「地は神の栄光に満ちている」という言葉にあずかる者となるのです。こうして私がこれらすべてのことを成し遂げたとき、セラフィムの叫び声によって敷居が持ち上げられました。ですから、私たち一人ひとりが、理解によればキリスト・神である戸口と戸口の敷居にあずかることができるように働くことは幸いです。私は戸口を肉と呼び、敷居を言葉と呼ぶことが不適切だとは思いません。 3. 彼らの叫び声によって敷居が持ち上げられ、家は煙で満たされた。この煙は神の栄光からの贈り物である。そして私は言った。「ああ、私は惨めだ。私は滅びるのだ。」イザヤよ、幻を見る前に、自分が惨めであることを告白しないのか。彼はこうは言わない。「ホセアが生きている間は、自分が惨めだとは思いもよらなかった。しかし、幻を見たとき、らい病の王ホセアが死にかけているとき、私は自分が惨めであることを知り始め、こう言うのだ。『ああ、私は惨めだ』(歴代誌下26章)!今、私も主に向かって告白し、自分自身についてこう言う。『ああ、私は惨めだ!』イザヤが言うように。『ああ、私は惨めだ!』そして、この次に使徒もこう言う。『ああ、私は惨めな人間だ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるだろうか(ローマ7章24節)』だから、私が惨めであることを告白するのは幸いである。もし私が謙遜になり、悔い改めて自分の罪を嘆き悲しむならば、神は私の祈りを聞き、救い主を与えてくださるでしょう。そして私は主イエス・キリストを通して神に感謝を捧げます(同書、25節)。しかし、心から「私は惨めだ」と言いましょう。各自、自分の苦しみと罪の原因を思い出し、祈りを捧げながら、告白するかのように思い出し、もはや行っていないかのように忘れ、こう言いましょう。「私は惨めだ、悔い改めている」。彼は幻を見る前、ホセアが死ぬ前には悔い改めていなかった。悔い改めを始めるとすぐに、「私は悔い改めている」と言う。内なる人に対して感覚のない人は罪人なので、悔い改めません。たとえ外なる体に針を刺されても、死体を感じないのと同じです。同じように、罪に苦しむ罪人に神の言葉をかけても、悔い改めなければ、悲しむことも悔い改めることも、告白を促す悲しみ、すなわち神にかなう悲しみもありません。しかし、救われたいと願う人が、自分を叱責し正す人の言葉を聞いたなら、すぐに「ああ、私は惨めな者だ」と言うでしょう。しかし、「私は惨めな者だ」と言うだけでは十分ではありません。「私は悔い改めます」と付け加えなければなりません。もっと悔い改めたいものです。悔い改めれば悔い改めるほど、罪の束縛は緩むからです。このため、アハブはあまり悔い改められなかったため、大きな益を得ることができませんでした(III Reg. 列王記下 21章)。実際、彼が悔い改められたのは一度だけでした。それゆえ、こう言われています。「あなたがたは、アハブがどのように悔い改められたかを見ました。しかし、悔い改めることをやめない人は、使徒と同じように言います。『私は神の教会を迫害したので、使徒と呼ばれるに値しません』(テモテへの手紙第一 1章)。また、『すべての聖徒の中で最も小さい私に、この恵みが与えられました』(ガラテヤ人への手紙 1章)。」 また、神は真実な方であり、イエス・キリストは罪人を救うために世に来られた。私はその罪人の中で最も罪深い者である(コリント第一 15章)。彼が深く悔い改め、一度ならず、書いたり話したり行動したりする時も常に悔い改めの念を抱いていたことが分かりますか。現代のイザヤも同様に、「ああ、私はなんと惨めな人間だろう。私は悔い改めます。なぜなら私は人間であり、汚れた唇を持ち、汚れた唇を持つ民の中に住んでいるからです」と言っています。また、イザヤの罪は行いではなく言葉にあったので、別の点にも注目しましょう。そのため彼は「私は人間であり、汚れた唇を持っているからです」と言っています。しかし、汚れた唇を持つ民もいました。民を非難し、彼らの罪は汚れた唇の罪よりも多いと言うのは、彼にはふさわしくありませんでした。 4. そして私は、万軍の主である王を自分の目で見た。もし私たちがまだ罪人であった時に神を思い、今預言者が言うように言うならば、神はなんと慈しみ深い方であろうか。神はなんと慈しみ深い方であろうか。なぜなら、神はこう言われるからである。「私は、なんと惨めな者であろうか」。私は彼が悔い改めるのを聞くからである。彼はこう言うからである。「私は悔い改めます」。彼は自分の罪を告白し、こう言ったからである。「私は人間であるが、汚れた唇を持ち、汚れた唇を持つ民の中に住んでいる」。そして、彼がまだ話している間に、私は言った。「見よ、ここに私がいます」。すると、セラフィムの一人が私のところに遣わされ、その手には炭を持っていた。かつて罪を犯した彼の唇が火の燃焼によって清められるように、炭が預言者のところに運ばれてきた。このセラフィムの一人とは誰であろうか。わが主イエス・キリストよ、この者は肉の摂理に従って遣わされ、手に炭を持って、「わたしは地上に火を投げつけるために来た」と言いました。 5. ああ、それがすでに燃えていたらどんなに良いでしょう。そして、セラフィムの一人がわたしに遣わされ、手に祭壇から火ばさみで取った炭を持っていました。火によって清められるのは、ただの偶然の預言者ではなく、神の祭壇から来る預言者です。祭壇の火によって清められていないなら、あなたがたと共にいる者がいます。その者について、「わたしから離れて、ゼブルンとその使いたちのために用意された永遠の火の中へ行け」と言われています。祭壇からそのような火はありません。すべての人が火に渡されますが、すべてが同じ火に渡されるわけではありません。ある者は祭壇からの火を待ち、ある者はゼブルンとその使いたちのために用意された火を待ちます。ですから、叱責の言葉が私たちの心と魂の唇に触れ、私たちも「それは私の口に触れた」と言えるようにしましょう。もし私が口を清めて、無駄なこと、愚かなこと、卑しいこと、悪口(すべてまとめて挙げるとすれば)など、禁じられていることを何も言わないようにするならば、こう言うことができます。「それは私の口に触れた」。さらに、私が汚れた唇を持ち、罪深い言葉のために汚れた物を身に着けている限り、祭壇の火は私の口に触れず、セラフィムの一人も私に遣わされません。 6. そして彼は言った。「見よ、わたしはあなたの唇に触れ、あなたの不義を取り除き、あなたの罪を清めた」。神の言葉が私たちを噛み、私たちの魂を焼き尽くしますように。聞いてこう言いましょう。「私たちの心は私たちの内側で燃えていなかったか」。私たちの不義と罪が取り除かれ、清い口、清い心、清い良心をもって清められるように、キリスト・イエスにおいて全能の神に感謝しましょう。栄光と支配が世々限りなく神にありますように。アーメン。 ===第5説教=== 「東から正義を掲げた方」と記されていること、そして別の形で再び幻について。 第6章(この説教はギリシャ語で非常に誤って翻訳されているため、語句ではなく意味と順序に従って翻訳する。)。(1119) 1. 預言者たちはキリストが生きている義であると言っています。私たちは、キリストが義であり、聖化であり、贖いであり、知恵である(コリント第一 1章)と言っているのは使徒だけの言葉だと思っていました。しかし、おそらく使徒も預言者たちから教えられて、義は生きていて生命を持っていることを知っていたのでしょう。この義とは何でしょうか。それは神の独り子です。しかし、キリストが生きていて生命を持つ義であるのは使徒からだけではなく、この奥義は預言者の言葉からも示されているのです。確かに、今朗読されている章からもそうです。「誰が義を東から起こし、それを自分の足元に呼んだのか」(イザヤ 6章)とあります。彼は義を呼びました。呼ばれると歩くのだから、義が生きていることは明らかです。しかし、父はキリストを呼びました。それは、私たちの救いのために、キリストが私たちのところへ来て、天から私たちのところへ降りてくるためでした。人の子以外に天に昇った者はいない。その子は天から下って来た。神は彼を東から召された。この感覚的な東からではなく、真の光の東から。それゆえ、こう書いてある。「誰が義を東から起こし、それを自分の足元に召されたのか」。父が子を召された。いや、正確に言えば、神が義を自分の足元に召された。すなわち、御子の受肉である。それゆえ、私たちは彼の足台を崇める。こう書いてあるとおりである。「彼の足台を拝め。それは聖なるものだから」。主の肉体は神性の栄誉を帯びる。しかし、講話の冒頭にはより深い説明が必要なので、至高の王に祈りましょう。呼び出された言葉が再び私たちのもとに戻ってきて、私たちの能力に応じて少し語ることができるように。 2. ウジヤ王が死んだ年に、私は主が高い玉座に座っておられるのを見た。そして、その家は主の栄光に満ちていた。そして、セラフィムが主の周りに立っていた。一方には六つの翼があり、他方にも六つの翼があった。二つで主の顔を覆い、二つで主の足を覆い、二つで飛んで、互いに叫び合って言った。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主なる神。地は主の栄光に満ちている。」そして、残りの部分。しかし、私たちもイザヤが見た幻を見ることができるように、見えない者に目を与えたイエスに祈りましょう。イエスは今すぐにでも来て、この講話で語られていることを私たちに目を開いて見させてくださるからです。私たちは、キリストの体を娼婦の体にせず、嘆き悲しむに値する行いをしないと約束しましょう。私たち一人ひとりが心の中でこれらのことを神に語り、イエスが今すぐに来られるように祈りましょう。イエスが来なければ、私たちはこれらのことを見ることができません。私は、セラフィムが私にも遣わされ、火ばさみで炭火をつかんで私の唇を清めてくださるように祈ります。私の唇とは何でしょうか。イザヤは聖なる人であったので、唇だけが清められました。なぜなら、彼は唇、つまり言葉で罪を犯したからです。しかし、私は自分の唇だけが汚れていると言えるような者ではありません。むしろ、汚れた心、汚れた目、汚れた耳、汚れた口を持っているのではないかと恐れています。これらすべてにおいて罪を犯す限り、私は完全に汚れています。もし私が女を見て情欲を抱くなら、私はすでに心の中で彼女と姦淫を犯したことになります。見よ、私の目は汚れています。もし私の胸から悪い思い、姦淫、淫行、偽証が出てくるなら、見よ、私の心は汚れています。平和を説き、良い知らせを説く者の足はなんと美しいことか(イザヤ書52章)!しかし、悪を追い求めて、足が汚れているのではないかと恐れています。主に向かって手を伸ばします。すると、主は顔を背けてこう言われるかもしれません。「あなたが手を伸ばすなら、わたしはあなたから顔を背ける」(イザヤ書1章19節)。それでは、誰がわたしを清めてくれるでしょうか。誰がわたしの足を洗ってくれるでしょうか。イエスよ、来てください。わたしの足は汚れています。わたしのためにしもべになってください。あなたの水をたらいに注ぎ、来て、わたしの足を洗ってください。わたしの言うことが軽率なことは分かっています。しかし、こう言う人の脅しが怖いのです。「わたしがあなたの足を洗わなければ、あなたはわたしと何の関係もない」(ヨハネによる福音書13章)。 ですから、私の足を洗ってください。そうすれば、私もあなた方と交わることができます。しかし、私の足を洗うとはどういうことでしょうか。ペトロは、足を洗われる以外には何の必要もなかったのに、こう言ったかもしれません。彼は完全に清かったからです。むしろ、私は一度洗われたので、洗礼を受ける必要があります。彼は主にこう言いました。「私はもう一つの洗礼を授ける必要があります。」なぜ私たちはこれらのことを言ったのでしょうか。私は自分自身と、これを聞く人々を、より大きな奥義のために備えているのです。しかし、もし神の言葉が来るなら、もしそれが私たちに下るなら、私はそれが私から逃げ去り、私の祝福をも軽んじるのではないかと恐れています。神の言葉は、一人の罪人アカルのために、かつて民から逃げ去りました。私は言います、神の言葉は、一人の罪人、ユダ族のゼラの子ザンブリの子アカルのために民から逃げ去ったのです。彼は神に不従順であったため、呪われていました(ヨシュア記7章25節)。そして、復活徹夜祭のため、特にキリストの受難の記念日である日曜日には大勢の人々が集まっているので(主の復活は年に一度祝われるわけではなく、必ずしも七日後に祝われるわけでもない)、全能の神に祈り、神の言葉が私たちに届くように祈りなさい。たとえあなたがたが罪人であっても、主に祈りなさい。神は罪人の祈りを聞いてくださいます。しかし、福音書に書かれている「神は罪人の祈りを聞かない」という言葉を恐れるなら(ヨハネ9章13節)、恐れてはならず、信じてはなりません。これを言ったのは盲人でした。むしろ、言う方を信じなさい。偽りを言わない方です。たとえあなたがたの罪が緋のように赤くても、わたしはそれを羊の毛のように白くします(イザヤ1章18節)。また、「あなたがたが望み、わたしに聞き従うならば、地の恵みを食べなさい」(同19節)。もし今、耳を傾ける意思があるならば、主に向かって共に祈りましょう。少なくとも今、御言葉が下された時、私たちがその預言の言葉に耳を傾けることができるように。 3. イザヤはこう述べています。「ウジヤ王が亡くなった年に、私は主が高い玉座に座しておられるのを見た。」この幻は書き留められました。なぜ王の時代が象徴されているのでしょうか。幻がいつ起こったかを考えてみましょう。ウジヤ王が亡くなったとき、イザヤは万軍の主が高い玉座に座しておられるのを見ました。もし私たちの中にウジヤが誰で、何をしたかを知っている人がいるなら、預言者が霊によって何を教えたか、神の言葉が私たちに何を示しているかを知ることができます。「私はウジヤの生涯に行き、列王記と歴代誌からウジヤの歴史を調べます。そして、もしそれが実現するならば、万軍の主が高い玉座に座しておられるのを見ることが、私がウジヤ王として死ぬために必要であることが、そこでわかるでしょう」(歴代誌下 26章)。ダビデの子孫であるこのウジヤは、ゼカリヤが生きている間、ユダの民を治めていた。ゼカリヤは(歴代誌下巻にそう記されているように)主の目にかなうことを悟り、それを行った。そして、これに満足せず、主のために大きな灯明を作り、神殿を建て、彼の宗教には多くの徳があった。しかし、ゼカリヤが死ぬと、彼はそれを知りながら悪を行った。悪を行ったこの者は誰であろうか。彼は王であって祭司ではなかった。王の位階と祭司の位階は別である。彼は神殿に入り、祭司の地位を奪い、自分に許されていない仕事をしようとした。彼は祭司たちより先に神殿に入り、献酒の器を取った。その時、大祭司が八十人の祭司と共に神殿に入ってきた。大祭司は彼に言った。「あなたはウジヤではないか。祭司ではないのか。」彼は激しく抵抗し、額にらい病が発症した。彼は死んで投げ落とされ、神殿から出て行ったが、主が彼を連れ出された。それゆえ、彼は律法を破ったためにらい病患者となった。人は皆、罪の王国か義の王国のどちらかの支配下にある。もし罪が私を支配しているなら、私は力ずくで神殿に入ったイスラエルの王の一人である。もし私が自分の進歩の尺度に従って義人であり、正しいことを行い、神の前で堅く立っているなら、義が私を支配している。しかし、らい病患者が生きている間、イザヤの唇は汚れていた。悪人が生きている間、イザヤは万軍の主を見ることができなかった。(1123) 彼は邪悪な王の支配下にあったため、唇は汚れていた。彼はいつ神の幻を見始めたのか。オシアスが死んだ年である。神の意志があれば、他の多くの書物についても同様のことが言えるだろう。出エジプト記には、これと似たようなことが書かれています。「数日後、エジプトの王が死んだ。イスラエルの子らは嘆き、彼らの叫びは神に届いた。」(出エジプト記2章23節)。 ファラオが生きている間、イスラエルの子らはため息をつかず、さらに悪い境遇にあったため、うめき声​​をあげる自由さえなかった。王が生きていて、彼らに煉瓦と藁を作るように命じていたからである。ファラオが生きている間、彼らは神にため息をつかなかった。ファラオが死んだとき、彼らは涙で濡れた顔を上げることができた。邪悪な王は、ファラオ・ゼブルスが生きている間、私たちの胸の中に生きている。私たちは煉瓦と藁を作り、黙って涙を飲み込み、最初の悪行を行う。しかし、彼が死に、主なる神が私たちを訪れるとき、私たちは主にため息をつく。それゆえ、私たちの死ぬべき体の中にある罪の王国が死ぬように主に祈ろう。罪は死んだ、しかし私は再び生きている、と主は言われる。(ローマ7章9節)また、罪は再び生き、私は死んだ、とも言われる。(同10節)罪の王国を所有する者が死ぬと、ホセアよ、ファラオも死ぬ。邪悪な王が死ぬと、私は天に目を上げると、神はアブラハム、イサク、ヤコブのように私の声を聞いてくださる。そして私は万軍の主が、民が見たことのない高い玉座に座って統治しておられるのを見る。ウジヤはまだ死んでいなかった。私はこれとは反対の良いことに似たことを挟みたい。このウジヤは、ゼカリヤが生きている間は、賢明であったので、神の前に罪を犯さなかった。ゼカリヤが死ぬと、彼は民を治め、町を治めていた場所で主から離れ去った。昼も夜もこれらのことを読んで、主が「あなたは私の金をテーブルの上に置くべきだった」と言われるのを聞く。そして、わたしが来たら、利子をつけて請求したであろう(マタイ25章)。ハンカチで借りたミナを集めたり、お金を地面に投げ捨てたりするのではなく、人々に貸し与えよう。主の理性を信じるなら、利子をつけた貸し付けがどのように返済されるかが分かるだろう。どのように、など。アーメン。 ===第6説教=== 「わたしはだれを遣わそうか、だれがわたしたちのために行くだろうか」などと書かれている箇所から、「彼らが悔い改めれば、わたしは彼らを癒そう」とある箇所までを考察する。 第6章。 (1123). 1. イザヤは、万軍の主が高き玉座に座しておられ、セラフィムが主を取り囲んでいるのを見て、主が祭壇から運ばれてきた火によって赦された罪を受け、その火に触れて唇を清められたのを見た。そして、主の声が命令ではなく、むしろ鼓舞するように「わたしはだれを遣わそうか、だれがこの民のところへ行くだろうか」と言われたと述べている。そこでイザヤは主に「ここに私がおります。私をお遣わしください」と答えたと述べている。しかし、この箇所に至り、書かれていることを調べてみると、モーセは一つのことを行い、イザヤは別のことを行ったことが分かる。モーセは、エジプトの地から民を導くために選ばれたにもかかわらず、「あなたが遣わす者を他に用意してください」(出エジプト記4章13節)と言い、まるで神に逆らうかのように振る舞いました。しかしイザヤは選ばれず、わたしが誰を遣わそうか、誰が行くのかを聞いて、「ここに私がおります。私を遣わしてください」と言いました。ですから、霊的な事柄を霊的な事柄と比べ、どちらがより優れた行いをしたかを問うのは当然のことです。選ばれた後に拒否したモーセか、選ばれてもいないのに、民のもとに遣わされるために自らを捧げたイザヤか。両者に見られるこの矛盾を念頭に置いて、モーセがイザヤと同じことをしたと言える人がいるかどうか、私には分かりません。私はあえて、二人の聖なる祝福された人を比較し、モーセはイザヤよりも恥ずべき行いをしたと断言しました。モーセは、民をエジプトの地から導き出し、エジプト人の呪術や魔術に抵抗することを偉大だと考えた。そのため、彼は「あなたが遣わす者をもう一人用意しなさい」と言った。しかし、彼は自分が何を言うように命じられたかを聞くのを待たずに、まるで自分が選ばれたかのように言った。「見よ、ここに私がおります。私を遣わしてください」。それで、彼は自分が何を言うように命じられたかを知らなかったので、まるで自分が選ばれたかのように「見よ、私がおります。私を遣わしてください」と言った。こうして、彼は言うように命じられたが、それは話す者にとって望ましくないことであった。彼がすぐに預言するように命じられ、呪いから始めて、「あなたがたは耳で聞いても理解せず、見ても見ず、この民の心は鈍くなり、他の者たちも鈍くなった」と言うのは、望ましくないことではなかっただろうか。おそらく、(あえて大胆に言うのが適切であれば)彼は無謀さと大胆さの報いを受け、預言したくないことを言うように命じられたのでしょう。 (1125) しかし、イザヤとモーセを比較したので、イザヤとヨナについても詳しく比較してみましょう。前者は、3日後にニネベの滅亡を説教するために遣わされますが、町の悪のために行きたくなくて、行くのをためらいます。しかし後者は、言うように命じられたことを待たずに、「見よ、私がいます。私をお遣わしください」と言います。神から来る教会の尊厳、支配、秘儀に飛びつくのではなく、モーセに倣って、彼と共に「あなたが遣わす別の者を用意してください」と言うのが良いのです。救われたいと願う者は、たとえ自分が指導的立場にあっても、教会の支配に来ません。しかし、教会の奉仕に召されたのです。福音書についても言う必要があるならば、こうあります。「異邦人の支配者たちは彼らを支配し、彼らを支配する者たちは為政者と呼ばれています。しかし、あなたがたの間ではそうであってはなりません。支配者たちがあなたがたを支配することはなく、あなたがたの中で偉くなりたいと思う者は、皆の中で最も小さい者となるでしょう」(マルコ9章)。一番になりたいと思う者は、皆の中で最も小さい者となるのです。ですから、監督職に召された者は、支配者に召されたのではなく、全教会の奉仕に召されたのです。聖書から、教会において指導者は皆のしもべであると信じたいのであれば、弟子たちの中で、座る者ではなく仕える者として、そのような偉大な者となられた救い主であり主であるイエス・キリストご自身に、あなたを説得させてください。イエスは服を脱いでタオルを取り、腰に巻き、たらいに水を注いで弟子たちの足を洗い始め、腰に巻いたタオルで拭いた。そして、指導者としてどのようなしもべであるべきかを教えながら、こう言われた。「あなたがたはわたしを先生、また主と呼ぶが、それは正しい。わたしはそのとおりである。もしわたし、あなたがたの主であり先生であるわたしが、あなたがたの足を洗ったのなら、あなたがたも互いに足を洗い合うべきである。」(ヨハネ13章) それゆえ、教会の君は、その奉仕から天の玉座へと昇るために召されたのです。聖書にこう書いてあります。「あなたは十二の玉座に座り、イスラエルの十二部族を裁くであろう」(マタイ24章)。しかし、かくも高名なパウロが、すべての信者のしもべであったゆえに、こう言っているのも聞いてください。「わたしは使徒の中で最も小さい者であり、神の教会を迫害した者なので、使徒と呼ばれるに値しない」(コリント第一15章)。しかも、これは彼の奉仕を肯定しているのではなく、彼の謙遜さを肯定しているように思われます。こう言っているのを聞いてください。「わたしたちは、キリストの使徒として真剣になるべきであったのに、乳母が自分の子供を慈しむように、あなたがたの間で小さな者となりました」(テサロニケ第一 2章)。ですから、主ご自身と使徒たちの謙遜な言葉と行いに倣い、モーセが行ったことを行うのが賢明です。そうすれば、たとえ誰かが権力に召されたとしても、「あなたが遣わす者を他に用意してください」(出エジプト記4章)と言うことができるでしょう。彼は神にこう言います。「私は昨日も一昨日もふさわしくありません。私は声が小さく、口下手です。」そして、彼が謙遜に神に「私は声が小さく、口下手です」と言ったので、神からこう言われます。「誰が人に口を与え、誰が耳の聞こえない者と口のきけない者、見える者と見えない者を造ったのか。わたしは主なる神ではないか。」神を信じ、神に身を捧げなさい。たとえあなたが声が小さく、口下手であっても、神の言葉に身を委ねなさい。あなたは後にこう言うでしょう。「私は口を開き、霊を吸い込んだ」(詩篇118篇)。これはイザヤがこう言っているからです。「見よ、わたしがいます。わたしを遣わしてください。」 2. しかし、私たちは部分的に、そして彼と共にそれを行おう。なぜなら、彼はすでに神から恵みを受けていたとき、それを無駄に受けたくない、必要なことに用いたいと願ったからである。セラフィムを見て、万軍の主が高き玉座に座っておられるのを見て、彼は言った。「ああ、私は惨めだ。悔い改めなければならない。私は人間であり、汚れた唇を持ち、汚れた唇を持つ民の中に住んでいるが、万軍の主である王をこの目で見たのだ。」このように言って、彼は自らを惨めにし、助けを受けるに値する。神は彼の謙遜を受け入れた。「この助けとは何ですか。」彼は言った。「セラフィムの一人が私のところに遣わされ、祭壇から持ってきた燃える炭火を火ばさみで持ってきて、私の唇に触れて言った。『見よ、私はあなたの罪を取り除き、あなたの罪を清めた。』彼は恵みを受け、清められ、罪の赦しを受けた。彼が「だれを民に遣わそうか。だれが我々のために行くだろうか」と聞いたとき、彼は「私です、私を遣わしてください」と言う勇気がなかった。しかし、「見よ、わたしはあなたがたの罪を取り除いた」と聞いたとき、彼は、聖徒たちが悲しんでおり、モーセとイザヤの間で争われているので、モーセとイザヤのために、聖書から彼らにもくじを与えて満足させよう。モーセは罪の赦しを受けなかったので、自分がすでに清められたことを自覚しているかのように「私を遣わしてください」と言うことができなかった。そのため彼は「あなたが遣わす者を他に用意してください」と言った。彼はエジプト人を殺した罪を良心に負っていたが、おそらく人間として、他にも罪があることを知っていたので、拒否したのだろう。しかしこの人は、生まれながらに義人であるかのように奉仕を要求しているのではなく、恵みを受けたかのように要求している。同様に、モーセも、もし同様の恵みを受け、「見よ、わたしはあなたがたの罪を取り除き、あなたがたの罪を清めた」と聞いていたなら、「あなたがたが遣わす者を他に用意しなさい」とは言わなかったでしょう。したがって、モーセが拒否したことと、イザヤが「見よ、わたしです、わたしを遣わしてください」と言ったことには、それぞれ理由があります。 3. しかし、主が民に言うように命じたことについても見てみましょう。「行って、民に告げなさい。あなたがたは耳で聞いても理解せず、見ても悟らないであろう。この民の心は鈍くなり、耳は聞こえにくく、目は閉じている。彼らが目で見て、耳で聞き、心で理解して悔い改め、わたしが彼らを救うことがないようにするためである。」 みことばを二つの方法で聞くこと、そして彼らの二重の構成、すなわち、一つは肉体的な構成、もう一つは霊的な構成を知ること、あるいはキリストの到来の時に起こる事柄について人々に預言すること。なぜなら、彼らが聞いても理解できない時が来るからである。彼らは主イエス・キリストを聞いたとき、語られた言葉の声だけを聞いて、意味は聞かなかった。そしてこれは、彼が外にいる人々にたとえ話で語ったという事実から明らかである。しかし弟子たちにはひそかに説明した。しかし彼は起こったことを預言した。「あなたがたは耳で聞いても、理解しないであろう」(マタイ13章)。さらに、これが主の到来について人々に預言されたことについて、救い主ご自身がこう言われている。「イザヤはあなたがたについてよく預言した。『あなたがたは耳で聞いても、理解しないであろう』と。」したがって、主の言葉を聞いた人々が、言われたことを理解できなかったことを認めよう。しかし、次の言葉の意味を見てみましょう。「見てもわかるが、わからない。」救い主がなさったことを誰かが見たとしても、見ただけで、なぜそれがなされたのかをすぐに理解することはできません。例えば、イエスが弟子たちの足を洗われたときです。弟子たちは確かに、主が弟子たちの足を洗われる様子をよく見ていました。その場にいた他の人々も見ていましたが、なされたことだけを見て、なぜなされたのかはわかりませんでした。足を洗うことは、神の言葉が弟子たちの足を洗われたことの象徴でした。そこで救い主は、拒否して「私の足を洗わないでください」と言ったペテロに言われました。イエスは何と言われたでしょうか。「わたしがしていることは、今はわからないが、後にはわかる」(ヨハネ13章)。ペトロは「では、あなたは今何をなさっているのですか。あなたが私たちの足を洗っておられるのを見ています。洗面器が置かれ、タオルが腰に巻かれ、私たちに仕え、足を洗っておられます」とと言いました。しかし、これは肉体的な仕事ではなく、霊的な仕事だったからです。救い主は裸になり、聖書に従って洗面器に霊的な水を注ぎ、弟子たちの足を洗った。弟子たちが清められたら、「わたしは道である」(ヨハネ14章6節)と言われた方のもとに昇り、ふさわしくない者や平和を受け入れず、言われたことに値しない者の上に払い落とそうとされた塵に覆われないようにするためである。そして、これが意味するところであったので、イエスは言われた。「わたしが何をしているか、あなたがたは今は知らないが、後で知るであろう。」しかし、残りの者たちにはこう言われた。「あなたがたはわたしを先生、また主と呼び、そのとおりのことを言っている。わたしは主であり師であるから、もしわたしがあなたがたの足を洗ったのなら、あなたがたも互いに洗い合うべきである。」それで、彼はこう言っているのか。司教が洗面器に水を注ぎ、上着を脱ぎ、タオルを腰に巻いて、わたしが身を伸ばしている間にわたしの足を洗うのか。彼は、あなたがたは互いに足を洗い合うべきだと言っている。もしこのように言われるなら、だれもあなたがたの戒めを守らないだろう。助祭も、長老も、司教も、タオルを取って、来る者の足を洗う者はいない。しかし、あなたがたが書かれていることを理解するならば、真に祝福された教会に仕える司教たちは、聖書に従って、魂の洗面器に聖書の水を注ぎ、弟子たちの足の汚れを洗い、洗い流し、捨てようと努める。 そして、もし司教たちがイエスに倣って戒めを守るなら、長老たちもそうするでしょう。ああ、私も今、あなたがたの魂の足を洗うことができる水を受けたいものです。あなたがた一人ひとりが、洗われた後に「私は足を洗ったのだから、どうしてそれを汚すことができましょうか」(雅歌3章)と言えるように。このため、花嫁は雅歌の中で、洗われた肉体の足ではなく、つまずきを起こさない足について語っています。ソロモンは彼女について、「しかし、あなたの足がつまずきを起こさないようにしなさい」(箴言3章23節)と言っています。また、詩篇にも彼女について、「しかし、私の足はほとんど動揺した」(詩篇73篇)と書かれています。また、教会で未亡人がどのように任命されるかについても、彼はこう言っています。「もし、彼女が聖徒たちの足を洗ったのなら」(1テモテ5章)。しかし、未亡人がどのように聖徒の足を洗うのかをもっとはっきりと聞きたいなら、パウロが別の箇所で未亡人を任命してこう言っているのを聞きなさい。「よく教えなさい。そうすれば、若い女性は貞潔になり、若い男の足の汚れは洗われるでしょう。そして、霊的な教えの言葉で聖徒の足を洗うこれらの未亡人は、教会の栄誉に値します。しかも、男性の聖徒ではなく、女性の聖徒の足を洗うのです。神は、女性が教えることや男性を支配することを許していません。」神は、女性が良い教師となり、若い男ではなく若い女性を貞潔に導くことを望んでいます。女性が男性の教師となるのはふさわしくありませんが、若い女性を貞潔に導き、夫と子供を愛するように導くことは良いことです。ですから、弟子たちの足を洗うことを学びましょう。このゆえに、「見ても、わからない」という言葉が言われたのです。救い主によって何かが行われたとしても、理解できない者たちはそれを理性ではなく肉体によって見ました。しかし、理解できる者たちはそれを目によって、そして理解力によって見ました。ですから、「見ても、わからない」という言葉は、祝福された見る者たちに対してではなく、罪人たちに対して成就したのです。(1129)しかし、すべての福音書を見て、救い主が地上に来られたとき、それが肉体に従ってどのように行われたかを二重に見ることができるように祈りましょう。肉体で行われたすべてのことは、来るべきことの型であり、予型であったからです。生まれつき盲目の人が視力を回復したかのようです(ヨハネ9章)。しかし、この生まれつき盲目の人は異邦人であり、救い主は唾液で目を清めて視力を回復させ、シロアムに送りました。シロアムとは、送られたという意味です。なぜなら、イエスは聖霊によって油注がれた者たちを、彼らが信じるようにシロアム、すなわち使徒たちと教師たちのもとに遣わされたからです。シロアムについて書かれているのは、それが「遣わされた」という意味に解釈されるからです。そして、私たちが魂の目を受けるためにイエスに訪れられるたびに、イエスは私たちをシロアム、すなわち遣わされるのです。ですから、私たち一人ひとりは、福音書に書かれていることを読むとき、それが自分自身にも起こらないように祈りましょう。「あなたがたは見ても、悟らないであろう」(ヨハネ7章)。 4. しかし、もし、より単純な人々が考えるように、造られたものが私たちのためではなく、ただそれ自体のために造られ、他のものの例として作られたのではないとするならば、彼らは「見ても、見るだけで、わからない」という言葉の意味を説明しなければならない。もし、目に見えるものに何らかの神聖な意味がなく、肉の目で霊的にも見ることができなかったなら、イエスは決して「見ても、知ることはない」とは言わなかったでしょう。しかし、これらのことと別の書物に賛同して、私たちは福音書から証言を述べます。文字通りにしか従わない人々によれば、それは嘘です。私たちの救い主であり主であるイエスは、ヨハネによる福音書の中で弟子たちにこう言われます。「信じるならば、わたしが行う業を行うだけでなく、それよりもさらに大きな業を行うであろう」(ヨハネ14章12節)。では、弟子たちがそれよりも大きなことを行ったかどうか見てみよう。死者をよみがえらせることよりも大きなこととは何であろうか。わたしが言うには、私たちの死者ではなく、使徒たちの死者をよみがえらせたのは誰であろうか。歴史によれば、パウロはエウティコスを死からよみがえらせ、ペトロはタビタ(ドルカスと解釈される)をよみがえらせた(使徒言行録9章)。しかし、このようなことは他にもある。これより偉大なことはどこにあるだろうか。しかし、救い主は盲人の目を再び見えるようにされた。さらに偉大なことは、生まれながらにして盲人であった人々を再び見えるようにされたことである。使徒たちの手によって胎内から盲人であった者が癒されたのを見た者は、誰であるかを示せ(マタイ9章)。また、福音書からは、探求する者によって無数の他の事柄が見出される。なぜなら、使徒たちも、彼らの後継者たちも、これより偉大なことは行わなかったからである。しかし、聖書の言葉は、次のようなことを語っている。「わたしが肉体に対して行ったこれらのことよりも、あなたがたはもっと大きなことを行うであろう。わたしは死人を肉体的によみがえらせた。あなたがたは死人を霊的によみがえらせるであろう。わたしはこの感覚的な光を盲人に注いだ。あなたがたは霊的な光を、見えない人々に与えるであろう。」そして今日に至るまで、イエスが行われた肉体的なしるしよりもさらに大きなしるしを、イエスの最も忠実な弟子たちによって行われているのを私は見ています。盲人は見えるようになり、足の不自由な人は歩けるようになり、らい病患者は清められ、その他すべてのことが成し遂げられているではありませんか。昨日、偶像に神を拝むかのようにして盲目になった人が、今日、生ける神に祈り、以前の行いを捨てたなら、彼は見えるようになるのではないでしょうか。罪のために昨日足が不自由だった人が、弟子たちの教えによって正しい道を悟り、今はしっかりと歩けるようになるのではないでしょうか。昨日、手が萎えていて善行を怠っていた人が、今日、手を取り戻し、生き返ったのです。もし、汚れた人が、魂にらい病を抱えて突然悔い改め、教えの言葉に悔恨の念を示すのを見たら、霊的にらい病である方が、肉体的に清められるよりも良いのだと、ためらわずに言いなさい。そして、この言葉は、言われたことの意味を明らかにしようとして、さらに豊かに溢れ出た。「あなたがたは見ても、理解できないだろう。」 5. しかし、なぜ聞いても理解せず、見ても理解しないのでしょうか。「この民の心は肥え太っている」と主は言われます(イザヤ書6章)。ここで、肉体の肥え太さと霊的な肥え太さは同じではなく、肉体の痩せと霊的な痩せも同じではないことを理解する必要があります。肉体の肥え太さは肉によって作られるものであり、肉の心が肥え太っても、病弱であれ何であれ、弱っても、私にとって害はありません。しかし、恐れに縛られている人々の肉の心は、まさにそのような状態にあるように思われます。なぜなら、人は皆、病気で衰弱するように、心の肥え太さも、心の周りの脂肪も弱くなると言うからです。では、私の肉体の心が肥え太っても、私にとって何の害があるでしょうか。しかし、私の心も弱くなったら、私にとって何の益があるだろうか。しかし、心は名詞の心、つまり肉体の心、私たちの魂の主要な概念として名付けられている。福音書に「心の清い者は幸いである」(マタイ5章)とあることからも明らかである。血や肉体の物質を体内に持たない者は、心が清いとは言えない。しかし、「心の清い者は幸いである」と言われているのは、世界が魂の主要な概念である者が幸いであるからである。主要な概念は心のために名付けられている。 (1131) したがって、肉体の心臓にあるとされる魂の本質は、心が清いか汚れているかのどちらかである。最悪の考え、殺人、姦淫、窃盗、偽証、冒涜がそこから生じるとき、それは確かに汚れている。しかし、聖なる考え、神聖な知性、清らかな心がそこにあるとき、それは清い。この理由から、救われた者の聖霊によって弱められ、罪を犯す者の悪意によって厚く熱せられると言われているのである。知恵によれば、聖霊は多様で、繊細で、動き回る(知恵の書7章)と言われており、義人はこの繊細な霊を受ける。この霊は、すべての知的で、清く、繊細な霊とは異なるからである。したがって、肉体の悪徳によって固められ、非難されるべき肉体の考えで満たされた心の本質は、確かに薄い。このように言われている。「この民の心は厚くなっている」。このことから、心が厚くなるのは、心の中に人間的で肉的な心配事しかないからだと理解してください。体の物質が脂肪であるように、肉体の知性と思考もまた脂肪です。このことから、心は世俗的な心配事によって厚くなり、霊的な心配事によって薄くなるという二つのことが導き出されます。主のことを考え、心から脂肪を捨て去り、心が厚くなっていると神の言葉も受け取れず、救いの秘跡も見ることができなくなると知っているなら、私たちも脂肪を捨て去り、薄さと呼ばれるものを身にまとい、預言者たちのようにこう言うことができるようにしましょう。「私の魂はあなたを渇望し、私の肉体はあなたを切望しています。」荒れ果て、通行不能で、水のない地で、わたしは聖なる姿であなた方に現れた(詩篇63篇)。それは、わたしが生まれつき聖なる者であったからではなく、肉の知恵が衰え、肉の知恵が衰えたとき、わたしは聖なる姿で彼に現れるからである。これは、「この民の心は{{r|頑|かたく}}なである」という言葉の説明である。 6. しかし、続いてこうある。「彼らは耳で聞きづらかった」。わたしの体が重苦しい心で聞いても、わたしに害はない。また、それによって神の言葉が聞こえなくなることもない。肉体の盲目がわたしの魂を盲目にしないのであれば、わたしに害がないのと同じように、肉体の聴覚の軽さも重さも、わたしを何ら妨げない。人の魂を害する別の種類の聴覚の重さがある。魂の聴覚にあるこの重さとは何か。聖書によれば、罪は重い。(1132) それゆえ、彼は自分の罪を感じてこう言います。「それらは私にとって重荷です」(詩篇38篇)。 不義は重いので、鉛のタラントの上に座っている。ゼカリヤ書にこう書いてある(ゼカリヤ5章)。しかし、エジプト人が鉛のように大水に沈んだのは、体が重かったからではなく、彼らの魂が鉛のタラントの上に座り、不義が重くのしかかっていたからである。そのため、彼らは鉛のように大水に沈んだのである。したがって、耳の重さは罪から、軽さは義から来る。何が聞く人を重くではなく軽くさせるのか。それは言葉の翼、徳の翼である。言葉の翼は大きな軽さをもたらす。誰が私に鳩のような翼を与えて、私が休めるようにしてくれるだろうか(詩篇45篇)。預言者は、肉体の人間が鳩の翼を受けるように祈っているのではなく、聖霊の鳩の翼を受けるように祈っているのである。ソロモンは金持ちについて再びこう言っています。「しかし彼は鷲のように翼を作り、自分を支配する者の家で身を翻すであろう。」 それゆえ、もし私たちが翼を得るならば、私たちは軽く聞くであろう(箴言23章)。しかし、もし私たちが罪を犯し、翼を怠り、羽が抜け落ちたならば、私たちは重荷を負い、重い心で聞くであろう。それゆえ、罪人は重い心で耳で聞いた。実際、当時救い主を聞いたユダヤ人は皆、重い心で主を聞いたので、信じなかった。しかし今日に至るまで、聖書を聞く者は皆、軽い霊的な言葉を聞かず、重く死に至る文字を重い心で聞いている。このように、聖書は二通りの聞き方がある。言われたことを理解しない者は、重い心で聞く。しかし、それを理解する者は、重い心で聞くどころか、むしろ鋭い心で聞く。それゆえ、賢くなる者は聞き手となる。 7. また、ユダヤ人、そして罪を犯した私たちすべてについて預言されていることがもう一つあります。「彼らは目を閉じ、いつか目で見て、耳で聞き、心で理解することがないようにした。」見えない者の中には、盲目である者もいます。盲目であるために見えないのです。暗闇の中にいるため見えない者もいます。しかし、暗闇の中にも盲目でもないのに、目を閉じているために見えない者もいます。聖書は、私たちの心の中にあるこれらの違い、すなわち本質的な違いを知っています。救い主は、鎖につながれている者たちに「出てきなさい」と言い、暗闇の中にいる者たちに「彼らに啓示されるように」と言われます。死の影の地に座っている者たちの上に、光が昇りました。彼らは暗闇の中にいたために見えなかったのですが、光が彼らに差し込んだのです。「耳の聞こえない者よ、聞きなさい。目の見えない者よ、見なさい。」彼らは生まれつき盲目であったため、以前は見えなかったのです。 (1133)しかし、これらの者以外の者、すなわち盲人や暗闇の中にいる者と比べると、はるかに悪い者たちがいます。彼らは自ら目を閉じて見えない者たちです。しかし、私たちがすでに述べたように、救い主はこう言われます。「もしあなたがたが盲人であったなら、罪はなかったでしょう。しかし、あなたがたは『私たちは見えるから、あなたがたの罪は残る』と言うのです」(ヨハネ9章)。 そして彼は、「あなたがたは、私たちが見ていると言うが、彼は確かに、彼らは見ており、見る可能性もあるが、目を閉じているのでは見ないと言うのだ」と言う。そして、もしあなたが、理解力に優れ、機敏で熱心な魂が、神の言葉を黙想していないのを見たことがあるなら、それは盲目だから聖書に書かれているものを見ないのではなく、暗闇の中にいるからでもなく、目を閉じているからだと知っておきなさい。それゆえ、目を閉じている人々に神の聖書がこう言っているのを聞いたなら、「目を開けて正しく見なさい、あなたがたが閉じていたものから目を開けなさい。そうすれば、正しく見ることができ、真理の光を考察することができるだろう」。(1134) そして彼は、なぜ目を閉じて見ないようにするのかと問われる人々を確かに非難している。しかし、彼はこれも言わない。なぜなら、魂の目を閉じることが必ずしも得策ではないからである。イザヤが次の言葉で明らかにしているように、永遠の場所をあなたに告げたのは誰でしょうか(イザヤ書33章24節)?それは、義のうちに歩み、真実で正しい道を語り、血の裁きを聞かないように耳を塞ぎ、不正を見ないように目を閉じる人です。もし、魂の目を開いて卑猥な言葉を聞き、感じることがあるなら、有害なことを聞​​くよりは耳を塞ぐ方が良いのです。では、いつ耳を塞ぐべきでしょうか?悪事が語られるとき、理解できないようにするためです。神の言葉はいつ見えるようになるのでしょうか?私たちが回心し、神が私たちを癒し、キリスト・イエスにあって癒されたいと願う人々を癒す御言葉を送ってくださるときです。キリストに栄光と支配が世々限りなくありますように。アーメン。 ===第7説教=== 「見よ、わたしと子ら」と書かれていることについて。 第8章。 (1133) 1. 神の言葉は「賢者に機会を与えれば、彼はさらに賢くなる」(箴言9章)と述べている。さて、最も聖なる使徒たちは預言の言葉を理解する機会を与えられた。使徒たちが預言を解説する機会を通して、私たちも知恵を授かり、より賢くなれるよう神に祈ろう。使徒は「見よ、わたしと、神がわたしに与えてくださった子ら」という言葉を思い起こし、こう説明する。「子らが肉と血を分かち合っているのだから、イエスご自身も肉と血を分かち合われた。それは、死を通して死の力を持つ者、すなわちゼブルンを滅ぼし、死の恐れによって奴隷状態にあった者たちを永遠の命へと解放するためであった」(ヘブライ2章)。したがって、子らが肉と血を分かち合われたのだから、私たちの救い主も肉と血を分かち合われたのである。血と肉を身にまとうことは、キリストの本質と神性に反することであった。しかし、私たちのために、キリストはご自身に反することであったものを身にまとい、罪によって異邦人であった私たちを、ご自身の家族とされた。使徒は実際にこう説明している。「それゆえ、子供たちは血と肉を分け合い、キリストご自身もそれを分け合う者たちに最も近づかれた。」しかし、私はこう言おう。「子供たちも血と肉を分け合い、キリストご自身もそれを分け合う者たちに最も近づかれたからである。」つまり、子供たちはより強い言葉を聞くことができないので、子供のように神の言葉を聞くべきであるが、この理由でキリストは血と肉を分け合う者たちのために、子供たちの血で造られ、いわば子供たちに語りかけるように、神聖で言い表せないことではなく、子供たちが理解できるようなことを語られたのである。さて、子供たちを言葉の完全さと比較すれば、たとえモーセの名前を挙げ、預言者について何か言っても、子供たちは皆大人である。たとえ、女から生まれた者の中でヨハネより偉大な者は一人もいなかったとしても(マタイ11章)、使徒ペトロ、地獄の門も打ち勝つことのできないペトロ、あるいは第三の天に引き上げられ、言い表せない言葉を聞いたパウロ(コリント第二12章)のことをあなたがたは、彼らの栄光を貶めることなく、理解できた事柄については、理解できなかった事柄に比べて、幼子に教えられた教えによって教えられたのだ、などと言っている。それゆえ、救い主は、パウロがキリストにある幼子と呼び、固い食物ではなく乳を飲むべきだと主張する人々についてではなく、すべての人について、「見よ、私と、神が私に与えてくださった私の幼子たち」(コリント第一3章)について語っているのである。 しかし、子供の中には頭の回転が速く、教えられたことをより早く理解する子がいるように、モーセや預言者たち、そして主イエス・キリストの使徒たちもまた、賢い子供のようでした。そのため、彼らは自分たちが進歩したと感じ、子供のように進歩したので、「私たちは部分的にしか知らず、部分的にしか預言しません」(コリント第一 3章)と言いました。彼らはまだ真理を見ておらず、物事の影を見ており、完全な光ではなく、ぼんやりとした像を見ていたからです。それで彼らは繰り返し、「私たちは今、鏡を通して、ぼんやりと見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見るでしょう」(コリント第一 13章)と言いました。では、これらのことを読んで理解した人が、高慢になり、知識や賜物の上に高ぶるでしょうか。子供に与えられたものはすべて、人々のために備えられているものに比べればはるかに劣るからです。ですから、子供の中で頭の回転が速く、理解が速いように見える人は、高慢になってはなりません。しかし、これらの子供たちは皆、救い主が指し示して言われた男性たちです。「見よ、わたしと、神がわたしに与えてくださったわたしの子供たちだ」と。救い主もまた、神から賜物を受けられました。ヨハネによる福音書で学んだように、救い主のもとに来る者を、遣わされた方が引き寄せなければ、誰も救い主のもとに来ることはできません。そして、救い主は父から信じる者たちという賜物を受けられたので、預言者は彼らについてこう言われました。「見よ、わたしと、神がわたしに与えてくださった子供たちだ」。受けた方が持っていなかったと考えるのは間違いです。与えた方が今も持っているのですから。 2. そして残りの部分で、救い主は預言者を通して預言し、救い主が子供たちを受け取る時、イスラエルでしるしと不思議な業が行われると述べています。しかし、こうも書かれています。「万軍の主、シオンの山に住まわれる主によって、イスラエルからしるしと不思議な業が行われるであろう」。見張り塔に住み、すべての魂の真理を見通すことのできる方は、救い主を通して、また救い主の後は使徒を通して、しるしと不思議を行い、霊的な癒しによってであれ、信仰に至る人々を賢明に励ますことによってであれ、神のしるしと不思議の働きにふさわしい魂が見いだされるところならどこでも、当時しるしと不思議を行った神は、今もなおそれを行うことを怠ってはおられません。そして、もし彼らがあなたに、「腹話術師と地から叫ぶ者、空虚なことを言う者、腹から叫ぶ者を探し出せ」と言うなら、諸国民は彼らの神を探さず、生きている者から死人を探し出すのです(イザヤ書8章19節)。 それらは曖昧に語られており、神ご自身が与えて啓示する意味は、上記のことと一致していなければなりません。したがって、彼は私たちに、天上の善い教え以外の教えの弟子になってはならないと教えています。真理の教えを語り、約束する者たちがいますが、彼らは天上のことではなく、地上のことを語っています。地から出た者は地のことを語り、天から来た者はすべての者の上にいます。そして、彼は自分の見聞きしたことを証言します(ヨハネ3章)。もし誰かが、わたしを信じる子供たちに、「腹話術師や、地から叫ぶ者、空虚なことを語る者、腹から叫ぶ者を探し出しなさい。彼らは悪霊を探しているかのようだ」と言うなら、彼は言います。なぜなら、腹話術師という一種の悪霊から、すべての悪霊をトロピコスと呼んだからです。もし彼らがあなた方に、「腹話術師を探しなさい」、つまり悪霊から占い、真理、あるいは聖なる観想を求めなさいと言うなら、私が言うように彼らに答えなさい。「彼らは何者なのか、誰が彼らに教えているのか」。彼は次のように言っています。「あなた方を、特に求道者たちを、できる限り腹話術師のところに送る者たちもいます。偶像に行かせようとする者たち、すなわち『異邦人の神々はすべて悪霊である』と書かれている者たちは、あなた方を腹話術師だけでなく、あらゆる種類の悪霊のところに行かせようとします。しかし、天と地にあるすべてのものを造られた私たちの神は、私たちの救い主イエス・キリストを通して、私たちを悪霊から引き離し、ご自身に親しくしてくださいます。ですから、あなた方のだれもが、この人やあの人が『あの偶像で悪霊があの病気を治した』とか『あの人があれこれ占いをした』と言うのを聞いて、疑って疑ってばかりで、決して惑わされないように気をつけなさい。これらの偶像はすべて悪霊のものであり、真理を知らない人々のものです。すべてのものの創造主である神に心を向け、この敬虔さを、敬虔さであると公言されているが敬虔でないすべてのものと比べ、あなたが祝福されていることに気付きなさい。主によって救われた民であるあなたのような者は他にいるでしょうか。主を神とする国、主が住まいとして選ばれた民は幸いです(詩篇144篇)。ユダヤ民族はかつて祝福されていましたが、父の証しを持って遣わされた方を殺そうとしたため、祝福を失い、その場所から追放されました。父の証しは律法と預言者だけでなく、しるしと不思議によってもなされました。ですから、祝福はイエス・キリストの弟子である私たちに移り、私たちは彼を信じ、教えられたことに従って揺るぎなく堅く生きています。 3. もし彼らがあなたに、「腹話術師と地から叫ぶ者を探しなさい」(ヨハネ1章16節)と言うなら、彼らは空虚なことを語るので、イエスは彼らを空虚な言葉を語る者と呼んだ。語られる言葉はすべて、空虚か真実に満ちているかのどちらかである。嘘つきは皆、空虚な言葉を語る。しかし、万物の神を知っておられるイエスは真実に満ち、天の御国を聖徒たちに約束された神を信じるように私たちに教えてくださる。だから、空虚な言葉を語る者ではなく、主の御前で空虚な者とされたこともない彼らの言葉を見よ。私たちは皆、その満ち溢れる恵みを受けたのである(ヨハネ1章16節)。 空虚な言葉を語る者は、満ち足りた心からそう言っているのではなく、皆、真理に欠け、徳に欠け、キリストに欠けているのです。もし、あなたがたに「地から叫ぶ者、空虚なことを語る者、腹から叫ぶ者を探しなさい」と言うなら、腹話術師の悪魔が今、こう言うようになった理由もお伝えしましょう。「腹話術師を探しなさい」と。約束はするものの真理を持たず、腹に仕え、腹の快楽と豊かさのためにあらゆることをする者を、あなたがたは見つけるでしょう。異邦人だけでなく、キリストにおける宗教を約束しながら異端者となる者も、また、彼らだけでなく、聖職者である私たちの中にも、自分の腹を満たすためにあらゆることをし、名誉を得て教会で捧げられる賜物を受けようとする者がいるでしょう。この者は腹から語り、その言葉の源は腹にあるのです。彼の言葉の源は、善い心からでもなく、善い思いからでもなく、聖霊からでもない。だから、もし誰かが教えると約束するなら、その言葉が腹から出ているかどうかをよく見なさい。しかし、あなたがたの誰かが、誰かからそれを聞いて、聖書が自分に反しているとか、腹から叫ぶ者に対する非難の言葉を承認することが適切かどうかを検討していないなどと思わないように、私に言われるかもしれない主張を挟んでおこう。では、その主張とは何だろうか。「もし誰かがわたしを信じるなら、その人の腹から川が流れ出て、永遠の命に至る泉となる」(ヨハネ7章)。だから、救い主が、これが腹から永遠の命に至る泉であると約束しているなら、それは義人から出ているのだ、義人は腹から叫ぶのだ、と主張する人たちに対して、こう言いなさい。神が約束された水の泉は、その人の腹の中にある。しかし、もしかしたら私たちには二つの腹があり、一つは肉体の腹で、もう一つは霊的な腹である、ということを言っておかなければならない。ちょうど、体の中で名前が付けられているように見える他の部分が、いわば目であるが、あるものは肉体のものであり、あるものは魂のものであるのと同じように。もし目について「主の戒めは明らかで、目を明るくする」(詩篇118篇)と言われているなら、これは肉体の目のことを指しているとは思わない。また、「聞く耳のある者は聞け」(マタイ13章)と言われているなら、これは肉体の耳のことではなく、魂の耳のことを言っていると考えるべきである。魂の聴覚が清い人は、魂の耳を持っている。しかし、「あなたの足はつまずかない」(ヨハネ14章)と約束されているが、これは肉体の足のことを言っていると考えるべきではない。なぜなら、「わたしは道である」と言われた方の心の中に、ある種の足が入るからである。したがって、魂の腹は肉体の腹に似ており、義人はこう言います。「主よ、私たちはあなたを畏れるために胎内に宿り、産みの苦しみを味わい、あなたが地上に造られた救いの霊を産みました」(イザヤ書26章16節)。しかし、空虚な言葉で腹を満たしている、地上の者は、地上の腹を持ち、こう書かれています。「しかし、神はこれとあれの両方を滅ぼされる」(コリント第一6章)。 聖徒たちは、主への畏れから身ごもった腹を持ち、その腹は永遠の命へと湧き出る泉の水で満ちている。この腹について、ヨブ記にはこうある。「わたしの耳と腹は、新しいぶどう酒で満たされ、瓶に詰められた瓶のようだ」(ヨブ記32章)。これは肉体の腹について言ったのではない。彼の腹は肉体のものではなく、神聖なもので満たされ、彼に近しい者たちのぶどう酒が瓶に詰められていたからである。これが命題の答えである。 4. さて、最初に述べたことに戻りましょう。もし彼らがあなた方に、「腹話術師や地から叫ぶ者を探し出せ。どの国もその神に頼らない」と言うなら、こう答えなさい。「しかし、それは不十分な言い方だ。こう答えなさい。どの国もその神に頼らない。どの国も、もしジュピターを求めるなら、求めたものを自分の神に帰するのだ。こう答えなさい。しかし、あなた方イスラエル人は、万物の上に立つ真の神を持っているのだから、求めるときには、腹話術師や地から叫ぶ者、空しい話をする者ではなく、あなた方自身の神を探し求めなさい。生きている者から死者を探し出す者たち。死者は真の命を奪われた悪霊であり、その命は『わたしは命である』と言っている。だから、生きている者の事柄から死者をよみがえらせてはならない(ヨハネ14章)。あなた方は律法を受けたのだから。」腹話術師や地から叫ぶ者たちからこれらのことを求めるよう説得されなかったあなた方よ、真理の言葉と律法をむなしい言葉で受け入れ、それをあなた方の律法の助けとして受け入れたあなた方は、よく聞きなさい。あなた方の律法にはこう書いてある。「偶像に従ってはならない。律法に従って行動し、腹話術師や地から叫ぶ者たちに耳を傾けてはならない。神は律法を助けとして与えた。それは、彼らが『この言葉に匹敵するものはなく、これに対しては贈り物もできない』と言うためである」(イザヤ書6章10節)。律法を受け入れ、律法が助けとなること、特に霊的な助けとなることを知っている者は、腹話術師や占い師に求めることを禁じている。(1139) ここで律法を理解した者は、それを称賛してこう言わなければならない。「ギリシャ人や異邦人の間に、律法の言葉ほど純粋な言葉はない。」神から与えられた律法は、真理を約束する普遍的な教え、すなわちあらゆる言葉とは異なります。神は律法を助けとして与えたので、人々は「この言葉とは違う」と言うでしょう。では、この言葉とは違うものとは何でしょうか。言葉はたくさんありますが、この言葉に似たものはありません。モーセの言葉、預言者の言葉、ましてやイエス・キリストとその使徒たちの言葉に続く言葉は一つもありません。神の感覚が、こう言われていることを叫ばないかどうか見てください。神は律法を助けとして与えたので、助けとして律法を受けた人々は、「それは、天使たちを通して仲介者の手によって与えられた律法の中でモーセが語ったこの言葉とは違う」と言うでしょう(ガラテヤ3章19節)。 しかし教会は、もっとふさわしい言葉でこう言うことができる。それは、肉となって私たちの間に宿られた御言葉であり、モーセが幕で覆われていたようにではなく、父の独り子としての栄光、恵みと真理に満ちた栄光を私たちが見る御言葉である。それは教会が受け、信じ、救われる御言葉、初めから神と共にあった御言葉、神なる御言葉、永遠に栄光と支配がある御言葉である。アーメン。 ===第8説教=== 「エルサレムとサマリアの偶像よ、嘆き悲しめ」とある箇所について。また、「わたしは人の住む町々を揺り動かす」とある箇所について。 第10章。 (1139) 1. 昔、最初の民が罪を犯したとき、彼らは宗教から離れ、ユダはエルサレムで偶像を作り、サマリアのイスラエルと呼ばれる地域も偶像を作りました。しかし、今、罪人として集まっている大勢の人々を見れば、神を良いものと考え、罪に仕える者は皆、偶像を作り、職人の手による作品を精錬し、それを隠れた場所に置くので呪われていると、ためらうことなく言うでしょう。なぜなら、私たちは罪を犯すと、心の隠れた場所に多くの偶像を作るからです。それゆえ、聖書は私たちに悔い改め、エルサレムとサマリアにある偶像や偶像について嘆き悲しむように教えています。そして実際、教会に属したいと願う私たちも罪を犯し、エルサレムで偶像を作っています。しかし、教会の外にいる人々、異端者たちが罪を犯したように、サマリアで偶像を作っているのです。しかしながら、全能の神は、その慈しみによって、すべての人に悔い改めを呼びかけ、こう言われます。「エルサレムとサマリアの彫像の上で嘆き悲しめ。わたしがサマリアとその手の業にしたことと同じように、エルサレムとその偶像にもするであろう。」神は、サマリア人と教会に属する者たちにしたことすべてを脅かしています。しかし、神がシオンの山ですべてのことを終え、エルサレムに、アッシリアの君主の偉大な知恵と、その目の栄光の高さの上に、それをもたらすとき(イザヤ書10章)。私たちは、敵とゼブルン(創世記3章)に何が起こるかを教えられています。預言者は今、ゼブルンをある種の偉大な知恵と呼んでいます。蛇が地上のすべての獣よりも賢かったように、この世の子らは、その世代の光の子らよりも賢いのです。悪事を働く者は、善くない知恵に従って賢明に行動した。同様に、比喩的にアッシリアの君主と呼ばれる者は、知恵に富んでおり、その知恵の偉大さには驚かされるばかりである。彼はその知恵を濫用して、この世の賢者たちを教え諭したが、賢者たちはあらゆる可能性と力をもって、自分たちの宗派の偽りを明らかにした。それゆえ、神がシオンの山とエルサレムですべてのことを成し遂げ、義人に約束されたものを回復されるとき、神はアッシリアの大君主をその理解を超え、その目の栄光の高さを超えさせるであろう。高潔な賢者は彼の言葉を知っており、彼の破滅の始まりは傲慢から始まったことを知っている。それゆえ、もし私たちも高慢になれば、ゼブルン自身が陥ったように、悪魔の裁きに陥るであろう。 2. しかし、彼の傲慢さがどれほど大きいかを見て、それに用心し、彼が私たちについて真実を語ることを許さないようにしましょう。では、彼は何と言っているでしょうか。「わたしは力をもって行い、悟りの知恵、諸国の終わりを奪い去る」(イザヤ書10章)。彼は自分の力によって、私たちの中で成し遂げられることを見積もっています。そして、もし私たちが打ち負かされ、これらの言葉の後で罪を犯し、教会を離れて再び輪の中、競馬場、異邦人の集会に行くなら、彼が私たちを征服する以外に何が起こるでしょうか。ザバルスは「わたしは力をもって行う」と何と言ったでしょうか。罪人である私たちの中での結果は、彼が脅したとおりです。しかし、たとえ長い間貞潔を守り、多くの聖潔を守った後に姦淫を犯したとしても、「わたしは力をもって行う」と言った彼が私たちについて真実を語ったことが証明される以外に何が起こるでしょうか。しかし、この雄弁家が他に何を約束しているかを考えてみましょう。そしてわたしは理解の知恵、諸国民の目的を奪い去る。預言者も語っている、彼が約束する知恵が何であるか、わたしは知らない。彼らの中にはある種の異質な知恵がある(エレミヤ書8章9節)。真理に反する知恵があり、神はそれを滅ぼされる。これを持って、彼は自分を賢いと思い、「わたしは理解の知恵、諸国民の目的を奪い去り、彼らの力を養う」と言う。彼の働きはすべての国々に及んでいるが、救い主はすべての国々に御言葉を送り、すべての国々でゼブルスに捕らわれていた人々を救い出した。そしてわたしは彼らの力を養う。彼は、私たちの力が略奪され、私たちと戦う者たちに渡されると脅している。そして、彼が実際に一部の人々にそうしているのを見るのは事実である。誰かがゼブルスに打ち負かされ、悪霊、最悪の霊、敵対する力に渡されたとき、彼が言ったこと以外に何が起こっただろうか。「そしてわたしは彼らの力を養う」。私たちの力を奪い、彼は私たちを養った。わたしは人の住む町々を揺さぶる(イザヤ書10章24節)。このゼブルンは脅しをかけ、人が住む町々、すなわち主キリストにあって建てられた神の教会を見て、それらを揺さぶると宣言しました。そして実際に、彼はしばしば迫害によって、またしばしばスキャンダルによって、人の住む町々を揺さぶりました。しかし、私たちは岩の上に土台を築いているので、こう言う人が、嵐によっても、悪霊によっても、私たちを揺さぶることができないような者となるよう努めましょう。むしろ、私たちの建物が岩であるイエス・キリストの上に建てられているように、あらゆる出来事において堅く耐え忍びましょう。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。 ===第9説教=== 「わたしは主の声を聞いた。『わたしはだれを遣わそうか。だれがこの民のところへ行くのか。』」そして、少し進んで、こう書いてある所に着いた。「あなたの神、主のしるしを、地の底で、あるいは地の頂で求めよ。」 第6章、第7章。(1141)「わたしは主の声を聞いた。『わたしはだれを遣わそうか。だれがこの民のところへ行くのか。』わたしは言った。『ご覧ください、わたしです。わたしを遣わしてください。』すると主は言われた。『行って、この民に言いなさい。「あなたがたは耳で聞いても、理解しないであろう。」その他。』」今読んだ預言者イザヤの言葉について、神が私たちに恵みを与え、預言の霊によってふさわしいことを説くことができるよう祈りましょう。 「わたしは主の声を聞いた。」(出エジプト記4章)「わたしはだれを遣わそうか。」預言者は唇を清められた後、主の務めを引き受ける準備をし、「私です、私をお遣わしください」と言いました。しかし、この務めにさらに備えるために、彼はモーセの声を思い出しました。モーセもまた、「民の君である私をお遣わしください」という同じ言葉を用いて、裁き人となり、神のしもべと呼ばれました。しかし、私はあるヘブライ人がこの箇所を解説して、こう言っているのを聞きました。彼は自ら進んで預言者となり、準備を整えて、民に預言をしましたが、自分に何が告げられるのかを知りませんでした。さらに、民に告げられる悲しいこと、すなわち「耳で聞いても理解できない」など(イザヤ書40章)を聞いて、彼はさらに怠惰になりました。神の声が彼に「叫べ」と言ったとき、彼は答えて「何を叫べばよいのですか」と言いました。しかし、私はこれが救い主について預言されていると思います。なぜなら、彼らは聞いても聞こえず、見ても見えなくなるということが起ころうとしていたからである。この箇所を少し考えてみれば、このことがさらに明らかになるだろう。「見ても見ない」とは、まさにこのことである。彼らは実際に盲人が見えるのを見たが、その幻の理由を知らなかった。 彼らは、救い主が弟子たちにひそかに説明しておられたたとえ話を聞いた。しかし、彼ら自身は聞いておらず、何が言われているのか分からなかった。そこで、救い主は彼らに証しして言われた。「聞く耳のある者は聞きなさい。」彼らは耳を奪われて聞けなかったのではなく、内なる耳が重くて聞けなかったのである。このため、救い主は彼らに説教し、預言者を通して未来を預言して言われた。「あなたがたは耳で聞いても理解せず、見ても悟らないであろう。この民の心は鈍くなっているからである。」この民の心が鈍くなっているとはどういう意味か、調べてみよう。この世の心配事に没頭している者の心は皆鈍くなっている。世俗的なものにとらわれている者は、茨で刺された者と何ら変わらず鈍くなっているからである。このため、心は肥大化し、より繊細な霊の考えを受け入れることができなくなる。ですから、そのような心配事から逃れましょう。そうすれば、弱った私たちの心は神に受け入れられるでしょう。地上の心配事から逃れましょう。なぜなら、これらは心を鈍くする事柄だからです。このため、この言葉は巧妙でした。出エジプト記にはこう書かれています。「心の狭さゆえに、神を見る者は、神を見るであろう」(出エジプト記24章)。そのような目で神は見られるからです。三つのことが言われています。この民の心は鈍くなり、耳は鈍く、目は閉じているからです。しかし、この箇所で言われていることは、別の方法でより明確に理解できます。多くの人は、被造物を見てこの世界を熟考するとき、それらを見ていると考えています。では、私は人間について何と言っているでしょうか。見よ、鳥や四つ足の動物は太陽と月、そして星の合唱隊とともに全天を見ますが、それらの理由を理解しません。しかし、神の知恵の理由を理解する義人や聖なる者だけがそれらを見るのです。それゆえ、第八の詩篇でダビデはこう言っています。「わたしはあなたの天、あなたの指の業、あなたが創造した月と星を見るであろう。」なぜ預言者は今、天と月を見ないのでしょうか。しかし、彼が「わたしは見るであろう」と言うことを、よく考えれば、理解できるでしょう ・・・. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 彼らは不義に走った。誰の不義に走ったのか。彼は暗黙のうちに父祖たちの不義とは言わず、さらに彼らの先祖たちの不義とも言っている。私たちは、これらのことが私たち自身と、私たちの中の罪人たちについて言われていると言った。では、私たちの中の罪人たちは、どのようにして父祖たちの不義と先祖たちの不義に走ったのだろうか。私たちには二人の父がおり、そのうちの一人は最悪の父の類である。なぜなら、私たちが信じる前は、悪魔が私たちの父であったからである。福音書が示しているように、「あなたがたは邪悪な父から生まれた」。しかし、私たちが信じたとき、私たちは神の子となった。したがって、もし私たちがその後罪を犯すならば、私たちは父祖たちの不義に走ったことになる。単に父祖たちの不義に走ったのではなく、先祖たちの不義に走ったことになるのである。(1144)しかし、私たちには二人の父がいることを証明するために、詩篇第44篇にあるダビデの証言を用います。「娘よ、聞き、見よ、耳を傾け、あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。父として、彼は『娘よ、聞きなさい』と始められた。それゆえ、私たちには二人の父がいる。しかし、彼は『あなたの前の父の家を忘れなさい』と言っている。それゆえ、あなたがたが前の父の家を忘れて、再び罪に陥ったなら、あなたがたは今罪と呼ばれるものに陥ったことになる。彼らは前の父の罪に陥ったのだ。私たちは、神が私たちの父となるずっと前に、ザブルス(zabulus 悪魔)が私たちの父であったと言っていたが、今はザブルスを私たちの父とはしていない。これはヨハネの手紙にも書かれている通りである。「罪を犯す者は皆、ザブルスから生まれる。罪を犯すたびに、私たちはザブルスから生まれる。いつもザブルスから生まれる者は不幸である。」また、常に神から生まれる者は非常に幸いである。なぜなら、私は義人が神から生まれるとは一度も言わないが、義人は善行のたびに常に神から生まれるからである。しかし、これをより完全に証明するために、義人が主に先立って得たものを義人において明らかに得る、私たちの救い主の日々の誕生についても語ろう。私たちの救い主は栄光の輝きであるが、輝きは一度生まれて生まれなくなるのではない。輝きが生じる光が生じたのと同じように、栄光の輝きもまたしばしば生じる。私たちの救い主は神の知恵である。しかし、知恵は永遠の光の輝きである。したがって、救い主は常に生まれ、それゆえ彼はこう言う。「すべての山々の前に彼は私を生んだ」と。ある人たちが誤解したように、「彼は生んだ」ではない。主が常に父から生まれるのであれば、あなたがたもまた、ただ主の似姿に養子縁組されたという証書だけを持って、それぞれの知性と行いを通して常に神によって生み出され、キリスト・イエスにあって神の子とされているのです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。 :::[[イザヤの幻視に関する説教の翻訳#第1説教|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/24 Patrologia_Latina/24] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Translatio_homiliarum_in_visiones_Isaiae Translatio homiliarum in visiones Isaiae] 『イザヤの幻視に関する説教の翻訳』オリゲネス、J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio homiliarum in visiones Isaiae]] J. P. Migne 1846 early modern edition の第5説教までを翻訳 --> <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio homiliarum in visiones Isaiae]] J. P. Migne 1846 early modern edition の第6説教から最後までを翻訳。2026/05/04。 --> m9sye1np71ehi4ank7s9fy9igz72rnr エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 0 56422 242266 242119 2026-05-07T09:59:06Z 村田ラジオ 14210 カテゴリを加筆。 242266 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 | section = Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem | previous = | next = [[/エレミヤ/第1講話|第1講話]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:la:Scriptor:Sophronius Eusebius Hieronymus|ヒエロニムス]] | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:えれみやしよとえせきえるしよにかんするせつきよう}} [[Category:3世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:聖書研究]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} オリゲネス、ストリドンのヒエロニムス ミーニュ・パトロロギア・ラティーナ 第25巻 ==エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳== ===プロローグ=== (741-742) 友よ、あなたが私にオリゲネスをラテン語に翻訳し、ディデュモスの預言者の意見によれば使徒に次ぐ第二の教会教師である人物をローマ人の耳に届けるようにと頼んでくださったことは、実に素晴らしいことです。しかし、あなたもご存じのように、私が焦って読みすぎたために患った目の苦痛と、痩せ細ったために頼りになる公証人がいなくなったこと、そしてあなたが当然望んでおられる公証人の不足のため、私はあなたが望むほど熱心にその願いを叶えることができません。ですから、私がずっと前に混乱した順序で解釈したエレミヤ書に関する14の説教の後、私はエゼキエル書に関する14の説教を断続的に口述しました。その際、翻訳が前述の人物の平易な言葉遣いを保つように細心の注意を払いました。平易な言葉遣いこそが教会に益となるものであり、修辞学のあらゆる華麗さは無視します。なぜなら、私たちは言葉ではなく物事を称賛したいからです。そして、このことを簡単に思い出していただきたいので、オリゲネスの聖書全体に関する小著は三つに分けられることをお伝えしておきます。彼の第一の著作は抜粋で、ギリシャ語では注釈と呼ばれ、彼にとって難解でやや理解しにくいと思われる事柄を簡潔にまとめたものです。第二は説教のジャンルで、現在の解釈もこれに基づいています。第三は彼自身が書いた『トモス Τόμους、(書巻/Volumina)』で、巻と呼ぶことができます。この作品で彼は才能の帆を吹く風に任せ、陸地を離れ、海の真ん中へと逃げ込んだのです。あなたがたが私にあらゆる種類の演説を翻訳してほしいと望んでいることは知っています。私はそれができない理由を述べました。しかし、もしあなたがたの祈りによってイエスが健康を回復させてくださるなら、私はすべてを言うつもりはありません。なぜなら、それを言うのは軽率だからです。しかし、私がしばしばあなたがたに命じた律法に従って、私はあなたに発言権と公証人を与えるために、多くのことを翻訳します。 ===エレミヤ書に関する14講話の開始=== *[[/エレミヤ/第1講話|第1講話]] *[[/エレミヤ/第2講話|第2講話]] *[[/エレミヤ/第3講話|第3講話]] *[[/エレミヤ/第4講話|第4講話]] *[[/エレミヤ/第5講話|第5講話]] *[[/エレミヤ/第6講話|第6講話]] *[[/エレミヤ/第7講話|第7講話]] *[[/エレミヤ/第8講話|第8講話]] *[[/エレミヤ/第9講話|第9講話]] *[[/エレミヤ/第10講話|第10講話]] *[[/エレミヤ/第11講話|第11講話]] *[[/エレミヤ/第12講話|第12講話]] *[[/エレミヤ/第13講話|第13講話]] *[[/エレミヤ/第14講話|第14講話]] ===エゼキエル書に関する14講話の開始=== *[[/エゼキエル/第1講話|第1講話]] *[[/エゼキエル/第2講話|第2講話]] *[[/エゼキエル/第3講話|第3講話]] *[[/エゼキエル/第4講話|第4講話]] *[[/エゼキエル/第5講話|第5講話]] *[[/エゼキエル/第6講話|第6講話]] *[[/エゼキエル/第7講話|第7講話]] *[[/エゼキエル/第8講話|第8講話]] *[[/エゼキエル/第9講話|第9講話]] *[[/エゼキエル/第10講話|第10講話]] *[[/エゼキエル/第11講話|第11講話]] *[[/エゼキエル/第12講話|第12講話]] *[[/エゼキエル/第13講話|第13講話]] *[[/エゼキエル/第14講話|第14講話]] :::[[エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳#エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/25 Patrologia Latina/25] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Translatio_Homiliarum_in_Ieremiam_et_Ezechielem Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem] 『エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳』オリゲネス、ヒエロニムス J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition を翻訳 --> hp657jjjv1szzkcv8pagjbut005hgau エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エレミヤ/第3講話 0 56456 242237 2026-05-06T13:11:24Z 村田ラジオ 14210 ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition からエレミヤ第3講話を翻訳 242237 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 | section = エレミヤ/第3講話 | previous = [[../第2講話|第2講話]] | next = [[../第4講話|第4講話]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:la:Scriptor:Sophronius Eusebius Hieronymus|ヒエロニムス]] | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:えれみやしよとえせきえるしよにかんするせつきよう1-03}} <!-- [[Category:キリスト教]]--> [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:聖書研究]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} オリゲネス、ストリドンのヒエロニムス ミーニュ・パトロロギア・ラティーナ 第25巻 エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 ———————————— '''エレミヤ書に関する14講話の開始''' ===第3講話=== 「全地の{{r|槌|つち}}は砕かれた」(エレミヤ書 50章23節)とあることについて (769)「全地の{{r|槌|つち}}はどのようにして砕かれたのか。バビロンはどのようにして滅ぼされたのか。私たちは、これらの事柄の中から、全地の槌とは誰なのか、あるいは何がその破壊なのかを問わなければならない。それゆえ、預言者は、それが砕かれる前に砕かれていたと言っている。槌についてどこかに書かれていることを集め、その名前を見つけたときには、例を挙げて示すものからその名前の意味を考察することができる。かつて、神殿は準備されていた。列王記下(列王記下6章)によれば、ソロモンはそれを建て直していた。神殿を讃えるかのように、至る所で、神殿では槌や斧の音が聞こえなかったと述べられている。したがって、神殿では槌の音が聞こえないように、神殿は教会であるから、教会では槌の音は聞こえないのである。神殿の石をできる限り妨害し、砕いた石が基礎に収まらないようにしようとするこのハンマーは誰でしょうか。(771) さて、ザブルス(すなわち悪魔)を見てください。もし彼が全地のハンマーでないなら。しかし、私は自信を持って宣言します。全地のハンマーをあまり気にしない人がいるのです。そして、この例は賢明なハンマーから取られたものなので、私はハンマーよりも強く、ハンマーで打たれても何の影響も受けない素材を探します。実際に探した結果、私は次のように書かれているのを見つけました。「見よ、一人の男が金剛石の壁の上に立ち、その手に金剛石を持っている。」さて、この物語は金剛石(ダイヤモンド)について語っています。なぜなら、それはどんなハンマーで打たれても強く、征服されず、不屈だからです。ハンマーのザブルスが上に立ち、不屈の金床のような竜がいるとされていますが、神の手には何もなく、神の目の前にあるダイヤモンドは耐え忍ばれます。したがって、この堅固な鉄には、ハンマーと不滅の金床という二つの対極がある。今や諸国民の間でも、共通の言語でよく使われることわざがある。不安や甚大な苦難に苦しむ人々について、「彼らはハンマーと金床の間に挟まれている」と言うのだ。 しかし、あなたがたはこれをザブルスと竜に例えています。彼らは聖書の中で様々な理由で常にこのような名前で区別されています。そして、あなたがたは、主の御手の中にある堅固な壁やダイヤモンドのような聖人は、ハンマーや金床を気にせず、打たれるほどその徳が輝くと言います。石を扱う人々は、ダイヤモンドを鑑定したいとき、ハンマーと金床が見つからない限り、それがダイヤモンドかどうか分からないと言います。しかし、ハンマーを上から打ち、金床を置いたときに、石の硬さがダイヤモンドを固定するならば、それは最も純粋なダイヤモンドであると確信します。そのような人は、石を鑑定する方法を知らないような誘惑に直面します。しかし、神だけが、ほとんどの人には知られていない、堅固な石の性質を最もよくご存知です。私自身、ハンマーが来て私を打つとき、自分がダイヤモンドではないと確信して打ち砕かれるのか、それとも迫害や危険、誘惑が迫り来る中で、これまで試されてきたようにハンマーの打撃によって打ち砕かれ、真のダイヤモンドであることが確かに示されるのか、まだわかりません。あなた方も聖書を読み、ハンマーが打たれたときに必ず打たれるという神の約束の痕跡を探してみてください。例えば、(難解な事柄を理解するために例が用いられるように)ハンマーがなければ、律法に従って神の祭儀で吹かれ、その音で聞く者の心を戦いへと燃え上がらせるラッパは作れないと言われています。ラッパを作るためにはハンマーが必要なのです。パウロは、このラッパの槌を様々な試練を通して作り上げ、それを承認するために大いに協力した。なぜなら、それは傷つくことなく、大きな音のラッパの形をとり、聞く者に不確かな声を与えず、軍隊の戦いに備えることができたからである。また、槌は反対の力であり、竜は作り出すことのできる金床であることがわかったので、私は聖書の中で常に槌の名、あるいはそれで構成される他の材料の名をとって、この言葉を強調しよう。カインは息子を生み、カインから青銅と鉄の職人が生まれた。それゆえ、あらゆる誘惑を行うザブルスが槌と呼ばれているように、仕える者、槌を振るう者はカインの子である。あなたが誘惑に陥るときはいつでも、槌はザブルスであり、槌を振るう者はザブルスがあなたを追い詰める者であることを知っておきなさい。 救い主の裏切りの時と同じように、{{r|槌|つち}}はザブルスであり、槌はユダであった。主が苦しまれた時、多くの槌が「このような者を地から連れ出し、十字架につけよ、十字架につけよ」と叫んでいた。万物は槌で満ちている。ザブルの行いに目を向け、彼に仕えて正しい者を試み、不義の者を叱責する者は皆、槌である。だから、昨日あなたが槌であり、手に槌を持っていたとしても、兄弟殺しのカインから槌が生じることを知った今、その槌を手から投げ捨て、エノスや他の者たちのように、聖書の賛美の中で称えられている霊的な槌の世代に移りなさい。しかし、その終わりは打ち砕かれ、悔い改めである。確かに、今預言されている槌はザブルスであり、それは地のどこかの槌ではなく、地全体の槌であることを知っておく必要がある。なぜなら、その悪は地全体に広がり、この槌は至る所で悪事を働くからである。しかし、ザブルスは全地の槌であって、天の槌ではないということも述べておかなければなりません。槌はより微細な物質ではなく、より粗大な物質に属するからです。あなたが地の姿を帯びているなら、あなたが地上のものであるゆえに槌があなたを打ちます。あなたが罪を犯し、あなたが地であり、地へ帰るならば、あなたは全地の槌があなたの中で働いているのを経験するでしょう。この理解に従って、ザブルスは全地の槌であることにも注意すべきです。なぜなら、ザブルスは地上のあらゆるものに対してその力を行使するからです。しかし、より小さな槌、つまり全地の槌ではなく、いわばその地の一部の槌も理解できます。そして、もしザブルスのように一度にすべての人と戦うことができない反対の力が私に抵抗し、私と格闘するならば、確かに私の中には槌がありますが、全地の槌ではなく、いわば私の地の槌だけです。しかし、全地の槌が砕かれ、打ち砕かれたとき、地の各部分の槌について考える必要などあるだろうか。同時に、全地の槌が砕かれたことは、実に素晴らしいことだと思う。 地の各部分の槌が砕かれたとしても、何の大いなることでしょうか。しかし、今や、全地の槌が砕かれたことは、実に驚くべきことです。そこで私は、全地の槌を砕いたのは誰なのかと尋ねます。そして私は言います。モーセも、その前のアブラハムも、その後のナザレのイエスも、他の預言者たちも、全地の槌を砕くことはできませんでした。では、誰がこのような全地の槌を砕くことができたのでしょうか。それは誰でしょうか。イエス・キリストが全地の槌を砕いたのです。そして今、預言者は聖霊によってこのことに驚き、こう言います。「全地の槌はどのようにして砕かれたのでしょうか。まず砕かれ、それから砕かれました。」そして、全地の槌を打ち砕いた救い主がいることを知ったので、福音書に進み、ザブルスがイエスに「あなたがひれ伏して私を拝むならば、これらすべてをあなたに与えよう」と言った最初の誘惑を見てみよう。(774) そして、その時イエスは全地の槌を打ち砕いたのではなく、ただ打ち砕いただけだったと言う。しかし、イエスがザブルスからしばらく離れていた時、そしてその後の時が来た時、全地の槌は最初に打ち砕かれただけではなく、完全に打ち砕かれた。そして、以前に打ち砕かれた全地の槌が打ち砕かれたので、私たちが教会に迎え入れられ、信仰へと進む時、私たち一人ひとりが実際にそれを打ち砕くのである。しかし、私たちが進歩する時、それは打ち砕かれ、小さくなる。 しかし、もしあなたが、私たちの進歩によってザブルスが打ち砕かれることを疑うなら、使徒が義人を祝福してこう言っているのを聞いてください。「しかし、神は速やかにサタンをあなたがたの足の下に打ち砕かれるでしょう」(ローマ16)。この槌は獣であり、おそらく今、私たちに対して猛威を振るい、私たちがこのことを広めたために、私たちによって打ち砕かれた(打ち砕かれただけでなく、私たちによって打ち砕かれたのではない)ので、逆に私たちを打ち砕き、粉砕しようとしています。実際、この槌は、自分自身に注意を払わず、心を守らなかった多くの人々を打ち砕いてきました。しかし、私たちは神に信頼し、神のキリストを信じて、ザブルスを恐れないようにしましょう。神を畏れることは、私たちにザブルスを恐れさせず、彼から何も受けさせないだけでなく、一般的にだけでなく、私たち自身についてもこう言わせるのです。「全地の槌はどのようにして打ち砕かれるのだろうか。」しかし、それが打ち砕かれると、バビロンは滅ぼされます。全地の槌が打ち砕かれる前に、混乱の都は散らされることはありません。したがって、預言者は素晴らしい順序でこう述べた。「全地の槌はどのようにして砕かれ、打ち砕かれたのか?バビロンはどのようにして滅ぼされたのか?」最初に起こったことを語り、次に説明したことを順序立てて説明した。そして、これは聖典のあらゆる教えにおいて守られなければならない。 それでは、バビロンはいつ滅ぼされるのでしょうか。私の魂からすべての混乱が取り除かれ、息子の死や妻の死がもはや私を混乱させなくなったとき、私を苛立たせ、悲しみ、怒り、情欲、快楽へと駆り立てる者がいなくなったとき、私が混乱することなく、私を確固たる力づける理性を前提としたとき、言われたことが私に起こります。(775) すなわち、バビロンは滅ぼされる、つまり、すべての混乱が滅ぼされるのです。しかし、これらのことは起こります。すなわち、すべての地の槌で打ち砕かれ、バビロンは破壊されるのです。諸国民が槌の上に、そしてバビロンの上に置かれたときです。なぜなら、こう書かれているからです。「諸国民の中から、彼らはあなたの上に置かれる」、すなわち、諸国民の者たちがあなたの上に置かれる、バビロンよ、槌よ、彼らはあなたの上に置かれ、あなたが打ち砕かれ、砕かれるのです。これらのことはいつ起こったのでしょうか。主イエス・キリストの到来の時、福音はすべての国々に宣べ伝えられ、父と子と聖霊はバビロンの上に、全地の槌として置かれ、こう書かれていることが成就した。「彼らは諸国民の中にあなたの上に置かれ、バビロンよ、あなたは捕らえられるが、あなたはそれに気づかないであろう。」 バビロンが私たち一人ひとりによって捕らえられることを願う。しかし、前述のことから、バビロンの捕囚は理解できる。捕らえられたとき、それは窒息させられ、倒され、荒廃する。私たちの中に混乱が残らないように。「バビロンよ、あなたは捕らえられるが、あなたはそれに気づかないであろう。あなたは見破られ、捕らえられた。あなたが主に逆らったからである。」 バビロンだけが主に逆らったのだろうか。むしろ、創造主を捨てて偶像を崇拝していたすべての国々が主に逆らったのではないか。あるいは、彼は比喩的に、エルサレム、すなわち平和のビジョンに反するすべての魂はバビロンであると言っているのだろうか。それゆえ、エルサレムの聖徒たちもバビロンでは罪人であった。エルサレムの住民は罪を犯したが、バビロンに送られ、そこで悔い改め、バビロンに留まった。しかし、聖徒たちはエルサレムに戻った。 それゆえバビロンは捕らえられたが、それを知らない。バビロンは律法に従わなかったからである。バビロンは発見された時に捕らえられなかったはずがない。しかし、彼女が発見された時に捕らえられたのは、彼女が主に逆らったからである。そして、別の章の始まり。主は宝庫を開き、怒りの器を出し、カルデアの地で奇跡を行った。彼女の倉を開き、洞窟のように彼女を捜し、彼女を滅ぼし、彼女の残骸を残さない時が来た。彼女のすべての実を枯らし、彼女を屠殺場へ下らせよ。彼らに災いあれ、彼らの日が来た、彼らの復讐の時が来たのだ(エレミヤ書50章)。 「主は宝を開かれ、怒りの器を出された」という言葉の意味を理解したいと思い、私は別の聖書から神の怒りの器を探し求め、その聖書をより詳しく比較するために使徒の聖書を見つけ、そこで使徒が神の怒りの器とは何かを私に示してくれているのを見つけました。(776) なぜなら、彼はこう言っているからです。「しかし、神は、ご自身の怒りを示し、ご自身の力を知らせようと望んで、滅びのために用意された怒りの器を、多くの忍耐をもって耐え忍ばれた。それは、ご自身の栄光の富を、憐れみの器の上に示そうとしておられる。神は、ユダヤ人だけでなく、異邦人からも彼らを召されたのである。」(ローマ9章)。一般的に、使徒はすべての人を二つの部分に分け、ある者は憐れみの器であり、ある者は怒りの器であると言いました。例えば、彼はファラオとエジプト人を怒りの器と呼び、また、最初に憐れみを受けた自分自身と、時が来れば信じるようになったユダヤ人と異邦人の両方を憐れみの器と呼びました。ですから、神の宝庫には怒りの器があるのです。なぜなら、「主は宝庫を開き、怒りの器を取り出しました」と書いてあるからです。怒りの器が見つかる主の宝庫とは何でしょうか。ある人は、主の宝庫には怒りの器しかなく、すべての人の宝庫である神の宝庫には憐れみの器はないのか、あるいは、神の宝庫、すなわち怒りの器が取り出される宝庫には、他に何か理解すべきことがあるのか​​、と問うかもしれません。それゆえ、私は確信をもって言います。主の宝は教会であり、この宝、すなわち教会の中に、しばしば怒りの器である人々が隠れています。しかし、主が教会の宝を開く時が来るでしょう。今は教会は閉ざされており、怒りの器は慈悲の器と共に住み、もみ殻は麦と共にあり、滅ぼされて捨てられるべき魚は網にかかった良い魚と共にいるのです。 裁きの時に神がそれを開き、怒りの器を運び出すとき、憐れみの器である神は、出て行く怒りの器についてこう言うかもしれません。「彼らは私たちから出て行った。なぜなら、彼らは私たちのものではなかったからである。もし彼らが私たちのものであったなら、必ず私たちと共にいただろう。しかし、彼らが私たちから出て行ったのは、彼らが皆私たちではなかったことを示すためである」(ヨハネの手紙一 2章19節)。この話は別の方向へ進みたいのですが、あえて言うならば、このようなことです。神の宝庫には怒りの器があり、宝庫の外にいる罪深い器は怒りの器ではなく、より小さな怒りの器です。なぜなら、彼らは主の意志を知らず、その意志を行わないしもべだからです。(777) しかし、教会に入る者は、怒りの器か、憐れみの器のどちらかです。教会の外にいる者は、憐れみの器でも怒りの器でもありません。私は教会の外に住む者の別の呼び名について調べます。そして、彼が憐れみの器ではないと確信して判断するのと同じように、逆に、理性の真理と結びついた私は、彼が怒りの器と呼ばれることはなく、何か別のもののために取っておかれた器であると公然と宣言します。それでは、聖書から彼が憐れみの器でも怒りの器でもないことを承認できるでしょうか。そうすれば、第二の解説が現在の場所で私たちにとって有益な何かを提示し、実際に、この議論が長い間試みてきたことに再び踏み込むことができるでしょうか。使徒はこう言っています。「大きな家には、金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あるものは尊ぶためのもので、あるものは卑しいためのものです」(テモテへの手紙二 2章)。 ですから、もし人がこれらのものから自分を清めるならば、その人は尊い器となり、聖別され、主にとって役に立ち、あらゆる善い業のために備えられるでしょう。あなたは、今の世には大きな家があり、その中に尊い器と不名誉な器があると思いますか。あるいは、来るべきその家には、確かに尊い器である金銀の器は、憐れみの器として見いだされるでしょう。しかし、残りの者、つまり宝物庫の外にいる凡庸な人々は、怒りの器にも憐れみの器にもならないため、ある深遠な摂理に従って、清められていない、不名誉な土の器であるにもかかわらず、その家に必要である神の器として、その大きな家に入るかもしれません。 しかし、私が聖書の別の証言からこの例を証明してみましょう。彼はこう言っています。「エホヤキンは、何の役にも立たない器のように辱められた」(エレミヤ書22章)。彼は、確かに彼の役にはあるが、それは不名誉のための役だと言っているのではなく、彼が神の家に属していたにもかかわらず罪を犯したので、彼には全く役に立たないと言っています。私は別の聖句を持っています。そこには別の罪人についてこう書かれています。「それは、あなたが少しの水を汲み、炭を運ぶ器のようになるであろう。」そして彼はまた、それは全く必要なく、あらゆる点で役に立たない器であると断言しています。では、この神の家にいる私たちは、主がその宝を開き始めるとき、ただ憐れみの器となり、怒りの器を捨て去るならば、清められるのではないでしょうか。それとも、私たちが怒りの器にならないように努力するだけでなく、怒りの器となっている者たちが私たちから追放されるように努力すべき時期が、すでに始まっているのでしょうか。使徒パウロがコリント人にこう言っているのは、まさにこのことです。「あなたがたの間では、異邦人の間にもないような淫行、すなわち、ある人が父の妻と関係を持ったという噂が広まっています。それなのに、あなたがたは、このようなことをした者があなたがたの中から追放されるように嘆き悲しんでいませんか」(コリント第一 5章)。まるで、神の宝庫を開けて、神の怒りの器を出せと言っているかのようです。主は宝庫を開き、神の怒りの器を出されました。どこかで救い主がこう言っているのを読んだことがあります。そこで、救い主の人格を理解した人、あるいは救い主を思い浮かべた人がいるかどうか尋ねたいのですが、こう言われていることは本当でしょうか。「しかし、救い主は彼に言われた。『わたしに近い者は火に近い。わたしから遠い者は王国から遠い』(マルコ 7章)。 わたしに近い者は救いに近いように、火にも近い。わたしの言葉を聞きながら、その言葉に背く者は、怒りの器とされ、滅びのために備えられる。わたしに近い者は火に近い。しかし、わたしに近い者は火に近いからと、わたしから遠ざかり、火に近づかないようにと、用心する者は、王国から遠ざかるであろう。競技に参加していない競技者は、鞭打ちを恐れず、冠を期待しない。しかし、一度自分の名を告白した者は、負ければ鞭打たれて追放されるが、勝てば冠を授けられる。同じように、教会に入った者、求道者よ、よく聞きなさい。神の言葉に近づいた者は、敬虔の競技に参加しているにすぎない。そして、登録されても、正当に競争しなかった者は、鞭で打たれる。最初に登録されなかった者は、鞭で打たれない。しかし、打たれ、侮辱されないように勇敢に努力するならば、傷つけられずに済むだけでなく、朽ちることのない栄光の冠を受けるであろう。カルデア人の地で万軍の主のために行う業。地上の場所のさまざまな理解に応じて、多くの名前がある。救い主が根本的には一つであるが、徳において多様であるのと同様に、人間の悪のために、地上の事柄は、根本的には一つであるが、理解の多様性において非常に多様である。(779) しかし、私が救い主から取った例を説明した後、従属するものを説明するためにさらに進むと、私の言うことはより明らかになるだろう。従属するものの1つは、私の主イエス・キリストである。この根底にあるもう一つの理解は、聖書に書かれているように、「医者を必要とするのは健康な人ではなく、病気の人である」(マタイ9章、ルカ5章)という医者に関するものです。 別の意味では、理性のないものを司るという意味で、羊飼いである。別の意味では、理性的なものを統治するという意味で、王である。また別の意味では、接ぎ木された人々が最も豊かな実を結び、農夫である父によって育てられた人々が、一つの根の交わりから真のぶどうの木の豊かさを身にまとうという意味で、真のぶどうの木である。別の意味では、知恵であり、別の意味では、真理であり、別の意味では、正義である。しかし、根底にあるものは一つである。それゆえ、根底にあるものが一つである救い主において、その多様な名前には多くの解釈があるように、地上の事柄も、根底にあるものによれば確かに一つであるが、解釈によって多様である。バビロンを寓話的に用いて、地上の事柄は常に混乱したぶどうの木であり、エジプトも同様に苦しめていると、しばしば述べてきた。しかしカルデア人の地は、地上で行われる多くのことを星に捧げ、私たちの罪の原因や、私たちに起こる出来事の力は星の動きによるものだと主張するので、私たちは彼らをそのような迷信に身を捧げた者たちだと述べてきました。したがって、これらのことを信じる者は皆カルデア人の地にいるのです。あなたがたの中で数学者の妄想に従う者がいれば、その人はカルデア人の地にいるのです。もし誰かが誕生日を計算し、さまざまな時間や瞬間の推論を信じ、星がこのように形作られることで、人が好色になったり、姦淫したり、貞潔になったり、あるいはこれらのどれかになるという教義を受け入れるならば、その人はカルデア人の地にいるのです。さて、キリスト教徒は星の運行によって作られたと考える人もいます。しかし、あなたがたの中でこれらのことに賢い者が多いのと同様に、これらの言葉を信じてカルデアの地にいる者も多いのです。それゆえ、神はカルデアの地にいる者たちを脅し、系図と運命に身を捧げ、人間界で起こるすべての出来事は星の動きか運命の必然性によるものだと主張する者たちを霊的に脅したのです。しかし、神はアブラハムをより良いものへと導くために、彼にこう言いました。「わたしはあなたをカルデアの地から導き出す者である」(創世記15章)。 神は、カルデア人の地から私たちを連れ出すことができる。それは、すべてのことを司り、功績の性質に従って私たちの生活を支配し、さまざまな出来事を穏やかにする神以外には誰もいないと私たちが信じるためである。きらめく星も、彼らが言うようにファエトンも、堕落したカタミトスの星も、私たちの苦難の原因ではない。ある論拠によれば、カルデア人の地には上記の論拠を信じる者がいる。しかし別の論拠によれば、屋根に登って天の軍勢を崇拝する者がいる。しかし、エレミヤ書には、神の軍勢に供え物を捧げる者に対しても多くの脅迫がなされている。それゆえ、万軍の主はカルデア人の地で働きをなさる。主の時が来たからである。主の宝庫を開けよ。そこがカルデア人の地であることは明らかである。さて、カルデア人の宝庫とは、降誕の教義である。洞窟を探すように探し出して、破壊せよ。出生の計算を拒否する者、真実の言葉を用いてそれに反論する者、数学者の言うことは何も真実ではないと示す者、神の不可解な裁きを教え、またそれが人間には理解できないと教える者、星が地上で起こる出来事の原因ではない、ましてや我々キリスト教徒に降りかかる出来事の原因ではないと主張する者は、主の命令を実行する。主はこう言われる。「主はそれを滅ぼす。」しかし、この後に続く「残骸を残さない」とはどういうことか、我々は調べなければならない。主はこう言われる。「カルデア人を一人も滅ぼしてはならない。いくらか残しておけ。」このため、主はそこに少しも残してはならないと命じる。その実をすべて枯らせ。カルデア人の地の実をすべて枯らし、彼らを屠殺場に下らせることができるほど祝福された者は誰であろうか。彼らに災いあれ、彼らの日が来た、彼らの復讐の時が来たのだ。これらの後に、別の章の内容が続きます。「バビロンの地から逃れ、救われた者たちの声、シオンで我らの主の復讐を告げる」。彼は今、自らの慣習や諸国の律法、古代人の不信仰を捨てて神の言葉に来る者たちについて預言しています。なぜなら、彼が言う「バビロンの地から逃れ、救われた者たちの声」には、そのようなことが象徴されているからです。求道者よ、あなたがたがバビロンから逃れる者たちの声、逃れる者たちの悪徳、逃れる者たちの罪の声となることを願います。それは逃れる者たちの声であり、救われた者たちの声なのです。バビロンの地から逃れるだけでは十分ではなく、バビロンの地から救われて、シオンで我らの神、主の復讐を告げることも必要です。そうすれば、あなたがたはバビロンの地から逃れて、神の教会の見張り塔であるシオンに来ることができるでしょう。シオン、すなわち教会において、主なる私たちの神の復讐を告げ知らせるためである。バビロンにおいて、弓を引く者すべてに、その民の復讐を告げ知らせよ。多くの者に対して、とあるのは意味深い。バビロンには多くの者がいるが、エルサレムには少ないからである。主なるあなたの神があなた方を愛したのは、あなた方が多かったからではない。あなた方はすべての国々の中で少ないからである。(782) そして、神の側に立つ者たちに「あなた方はすべての国々の中で少ない」と言われたことは正しかった。また、このことも理解しなさい。「救われる者は少ない」。しかし、また、「狭い門から入るように努めなさい。しかし、多くの人は広い門から入る」(マタイ7章11節)ということも理解しなさい。 バビロンで多くの人々に、弓を引く者すべてに告げよ。彼女から逃れる者は一人もいないようにせよ。バビロンを滅ぼせ、滅ぼせ。我々は最近、バビロンの幼子たち、バビロンの人々、バビロンの子孫について語った。バビロンの子孫から逃れる者は一人もいないようにせよ。彼女の行いに応じて、彼女が行ったすべてのことに応じて、彼女に報復せよ。彼女が主に逆らい、イスラエルの聖なる主なる神に逆らったからである。あなたの中に真の敬虔と信仰に逆らう邪悪な思いがある限り、あなたの中にはバビロニア人がいる。しかし、復讐し、あなたの地にいるすべての罪人、すなわちすべてのバビロニア人を殺せ。そうすれば、あなたはキリスト・イエスにある神の都エルサレムを通り抜けることができるであろう。キリストに栄光と支配が世々限りなくありますように。アーメン。 :::[[エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エレミヤ/第3講話#第3講話|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/25 Patrologia Latina/25] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Translatio_Homiliarum_in_Ieremiam_et_Ezechielem Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem] 『エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳』オリゲネス、ヒエロニムス J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition からエレミヤ第3講話を翻訳 --> tu4um4dtvy1yuk11calcx8za3kzowi4 エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エレミヤ/第4講話 0 56457 242239 2026-05-06T14:31:37Z 村田ラジオ 14210 ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition からエレミヤ第4講話を翻訳 242239 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 | section = エレミヤ/第4講話 | previous = [[../第3講話|第3講話]] | next = [[../第5講話|第5講話]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:la:Scriptor:Sophronius Eusebius Hieronymus|ヒエロニムス]] | override_editor = [[s:la:Scriptor:Iacobus Paulus Migne|J.P. ミーニュ]] | noauthor = | notes = *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:えれみやしよとえせきえるしよにかんするせつきよう1-04}} <!-- [[Category:キリスト教]]--> [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:聖書研究]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:パトロロギア・ラティナ]] }} オリゲネス、ストリドンのヒエロニムス ミーニュ・パトロロギア・ラティーナ 第25巻 エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳 ———————————— '''エレミヤ書に関する14講話の開始''' ===第4講話=== 聖書にこう記されている。「ヤマウズラは鳴き、自分の産まぬものを集め、正義によらずに富を得た。その日の半ばで人々は彼を見捨て、晩年には彼は愚か者となる。」エレミヤ書17章11節 (781)栄光の座は初めから高く掲げられ、私たちの聖化の場所、イスラエルの支えである。主よ、あなたを捨てた者たちが皆、滅びゆく時に恥辱を受け、彼らの名が地に刻まれるようにしてください。彼らは命の源である主を捨てたからです。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。私を救ってください。そうすれば私は救われます。あなたは私の栄光だからです。見よ、彼らは私に言う。「主の言葉はどこにあるのか。来なさい。」しかし、私はあなたのために労苦したのではなく、人の日を待ち望んだのでもありません。あなたはご存じです。 (782)聖書が今語っているヤマウズラとは一体何なのか、という有名な問いにたどり着きました。「ヤマウズラは鳴き、自分の産んだもの以外のものを集め、正義によらずに富を築いた。その半ばで人々は彼を見捨て、晩年には愚かになる」(エレミヤ書17章12節以降)。鳥の性質から、ある歴史に触れておく価値があるでしょう。そうすれば、この動物を知ることで、今言及されているヤマウズラの知性が善いものか悪いものかを知ることができるでしょう。 (783)さて、この動物は悪意に満ち、欺瞞的で、狡猾で、猟師を欺くのが得意だと言われています。ヤマウズラはしばしば猟師の足元に転がり、猟師が捕らえようとするまさにその時、まるで捕らえられそうになったかのように、すり抜けて逃げ去ります。獲物が近くにいないことを約束するのです。これは、素早い猟師が巣を見つけないようにするためです。そして、自分の雛が逃げ去ったことを悟ると、敵に欺かれて、自分もまた去っていく。しかし、その邪悪さは不純さに勝る。これから述べることは、小屋で育った者たちの真実が認めていることであり、疑いの余地はない。雄は雄に敵対し、情欲は性を忘れ、交尾のために戦い、勝者の唯一の報酬は、征服した相手を汚すことである。したがって、この動物が邪悪で、不潔で、欺瞞的であるならば、その名をその善なる部分に帰し、救い主イエス・キリストの理解によってそれを和らげるのは、不敬に思えるだろう。 (784)しかし、ザブルス(悪魔)に悪を帰し、上記の敵対者に関する教訓を理解する方がより適切である。ただし、章全体の解釈が我々の理解に従っているならば。では、書かれていることから始めよう。「ヤマウズラは鳴き、自分が産まなかった雛を集めた。」ザブルスは自分の被造物を集めず、自分が生み出した被造物を集めず、叫び声をあげて他人の被造物を集め、それを自分のものにする。ヤマウズラはウァレンティヌスを通して、バシリデスを通して、マルキオンを通して、神に異をなす栄光への欲望に駆り立てられたすべての人々を通して叫んだ。彼らの誰一人として、主イエスの声を発することができなかった。「わたしの羊はわたしの声を聞く」(ヨハネ10章27節)。 しかし、キリストの声はパウロの中にあり、ペテロの中にもあった。だからこそパウロは言った。「あなたがたは、私の中で語るキリストを試そうとしているのか」(コリント第二 13章3節)。しかし、生み出していないものを集める者の声は、異端の罠で純真な人々やすべての忠実な人々を妨害する者たちの中にある。こうしてヤマウズラは叫び、生み出していないものを集め、裁きをせずに快楽を享受し、ヤマウズラは富を得た。見よ、ヤマウズラは何千人もいる。大群衆であり、捕虜の民も多い。彼は裁きを思い、心に正義を持たず、すべてのことを律法なしに行い、富を築いている。彼は裁きをせずに富を築いたとして正当に非難されている。しかし、私のイエスは裁きをもって富を築いている。彼の富は吟味され、喜ばれる。彼の人生の半ばで、彼らは彼を見捨てるだろう(エレミヤ 17章11節)。かつて叫び声をあげたヤマウズラの支配下にあった私たち(ヤマウズラは、上で述べた人々だけでなく、あたかも敬虔と宗教に呼びかけるかのように真理に反する教義の下で叫んだすべての人々を通して叫んだ)は、皆、彼の生涯の半分で彼を見捨てた。いや、彼の生涯のすべて、この世の生涯すべてにおいてそうであった。しかし、主イエスが私たちを今の邪悪な世から救い出してくださったので、私たちは彼の生涯の半ばで彼を見捨てたのだ。そして彼の最後の者は愚か者となる(エレミヤ書17章11節)。 しかし、いつ彼は賢かったのか。その最後の者が愚かになるのはなぜか。しかし、彼が賢かったとしよう。蛇は主なる神が造られた地上のすべての獣よりも賢かったからである(創世記3章1節)。彼は、次のように書かれているとおり賢かった。「わたしはアッシリアの大君、賢い者を彼の上に遣わす。」そして彼は言った。(786) 「わたしは彼に暴力を振るい、知恵によって異邦人の境界を奪い取り、彼らの力をむさぼり食い、人の住む町々を揺るがす」(イザヤ書10章12、13節)。もし誰かが理解できるなら、彼の最後の者がいかに愚かになるかを理解するべきである。この者は、間違った方法で賢かった者(地上のすべての獣よりも賢かった)から反対になり、間違った方法で賢かった者、間違った方法で愚かになるのである。あなたがたは、使徒があなたがたに、救いのために愚かさを受け入れるように命じていることを知っているならば、その意味が分かるでしょう。「彼の最後の者は愚か者となる」。もし、この世であなたがたの中に自分を賢いと思う者がいるなら、愚か者になりなさい(コリント第一 3章18節)。彼は以前、「愚か者になり、さらに愚か者になりなさい。そうすれば賢くなる」と叫んだのです。もし、この世の子らがこの世代の光の子らよりも賢いという、非難されるべき知恵があるならば、神は善であり、反対のことを覆して、「彼の最後の者は愚か者となる」という言葉を実現させるのです。彼の最後の者が愚か者となるとき、キリストは、神がすべての敵をその足の下に置くまで、支配しなければなりません。しかし、神がすべてのものをキリストに従わせたとき、最後の敵である死が滅ぼされます。死が滅ぼされたとき、彼らの最後の者はヤマウズラであり、その最後の者は愚か者です。これはヤマウズラについてです。(787) しかし、この読み方によれば、この章の冒頭は次のようになっています。栄光の座は初めから高く上げられ、私たちの聖化の場所、イスラエルの支えです。(788) 主よ、あなたを捨てた者すべてを恥じ入らせ、彼らが地上に消え去るように記されますように。彼らは命の源である主を捨てたからです(エレミヤ書17章13節)。 祝福された預言者イザヤ(第6章)は、主とその王国を見てこう言った。「万軍の主が、高くそびえ立つ玉座に座しておられるのを見た。」エレミヤもまた、神がどのように統治しておられるかを見て、神を賛美してこう言った。「栄光の玉座、初めから高められた場所、私たちの聖化。」あなたがたがこれらのことをキリストについて理解しようとすれば、罪を犯すことはなく、父について理解しようとすれば、不敬虔な考えを抱くことはない。なぜなら、キリストは栄光の玉座[あるいは、輝き]であり、初めから救い主だからである。栄光の玉座があるからこそ、キリストの王国は高い。私たちの聖化はキリストである。なぜなら、聖化する方と、私たちすべてが一人のキリストによって聖化されているからである(ヘブライ2章11節)。イスラエルの糧。キリストご自身が正義であり、真理であり、聖化であるように、キリストは糧でもある。キリストなしには、義なるものも、聖なるものも、忍耐強いものも、キリストを内に持たないものは何もありません。キリストはイスラエルの糧だからです。しかし、これを父にも当てはめるなら、不敬虔な理解ではありません。主よ、あなたを捨てる者は皆、恥をかいて去っていくでしょう(エレミヤ書17章13節)。私たち一人ひとりは、罪を犯すとき、その罪によってキリストを捨てます。しかし、御子を捨てるということは、父をも捨てることになります。不義の者は正義から遠く離れ、聖さから汚れ、平和から戦士となり、敵の支配下に入り始める者は贖いから遠ざかり、神の知恵の外にいる者は神の知恵を捨てるのです。ですから、預言者は、主を捨てる者すべてに何が起こるかを教えながら、こう言います。「あなたを捨てる者は皆、恥をかいて去っていくでしょう」。つまり、捨てる程度に応じて、恥をかいて去っていくということです。彼らの名は地に記されている。すべての人の名前が記されている。聖人は天に、罪人は地に記されている。イエスは弟子たちに言われた。「喜びなさい。あなたがたの名前は天に記されているのだから」(ルカ10章1節)。したがって、天に名前が記されている人がいるならば、喜ぶべきである。義人の名前が天に記されているのと同様に、逆に、エドムの地を通らず、エドムの地の畑やぶどう畑を所有する地上の人々の名は、地上で神を捨てたかのように記されている。去っていく者は混乱し、地に記されている。彼らが測られる尺度で、彼らにも測られるであろう(マタイ7章1節)。もし地上で天の事を求めず、魂が常にこの世の事柄、つまり世にとって良いと思われる事柄に渇望するならば、各人は自分の名前が地に記される責任を負うことになる。しかし、イエスが「地上に宝を積んではならない。そこでは虫や虫が食い荒らし、盗人が押し入って盗むからである。むしろ天に宝を積みなさい」(マタイ6章19節)と言われたのを聞いて、天に宝を積んだ者は、天に自分の名前が記される責任を負うことになる。これは、「彼らは地に記されている」と書かれているからであり、その理由も「彼らは命の源である主を捨てたからである」(エレミヤ1章13節)と述べられている。 そして、最初に預言者自身が主の名においてこう言っています。「彼らは命の泉であるわたしを捨てた」。そして今、「彼らは命の泉である主を捨てたからである」。それゆえ、もし私たちが命の泉である主を捨てたくないなら、イエス・キリストの最も親しい弟子たちが、主が彼らにこう言われた時に言ったように、「あなたたちも去っていくのか。それでは何と言えばよいのか。主よ、私たちはだれのところに行けばよいのか。あなたは命の言葉を持っておられる」(ヨハネ6章68節)と言いましょう。こうして第二章の限定も終わります。次の祈りはこれを含んでいます。「主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。私を救ってください。そうすれば私は救われます。あなたは私の栄光だからです。見よ、彼らは私に言う。『主の言葉はどこにあるのか。来なさい。しかし、私はあなたのために労苦したことも、人の日を望んだこともない。あなたはご存じです』(エレミヤ17章10、15、16節)。医者が「健康な人には医者は必要ないが、病気の人には必要である」(マタイ9章1節)と言うとき、病んだ魂の救いを願う者は、病んだ者のために来る者だけが自信を持ってこう言うべきである。「主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。」福音書に出てくる出血の病を患った女は、医者に全財産を費やしたが(ルカ8章43節)、誰にも癒されなかった。なぜなら、彼らの誰にも「主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます」と言う資格がなかったからである。ただ、彼の衣の裾に触れるだけで満足する者には、私はただ「主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます」と言う。キリストが癒すことを許されるならば、確かに健康は薬に続く。「私を救ってください。そうすれば私は救われます。」救いのための偽りの馬(詩篇32篇17節)。だから私は彼に言う。「私を救ってください。そうすれば私は救われます。」そして、もし私が世俗の栄光をすべて捨てて、残りのことを言えるならば、喜んでこのように話します。栄光のために[称賛]、あなたは私の賛美です。あるいは、私が命じられている戒めを果たしたときです。「賢い者は自分の知恵を誇ってはならない。強い者は自分の力を誇ってはならない。富める者は自分の富を誇ってはならない。ただ、私が主であることを理解し、知っていることを誇れ」(エレミヤ書9章23節)。それゆえ、高貴な生まれ、美しさや肉体的な財産、富や自慢など、下品な栄光をすべて捨てた者は幸いです。虚栄を軽蔑して、主に「あなたは私の賛美です」と言う者は幸いです。見よ、彼らは私に言います。「主の言葉はどこにあるのか。来なさい。しかし、私はあなたに従うために労苦してこなかった」(エレミヤ書17章15、16節)。イエスはあなた方にこう言われました。「自分の十字架を負って、わたしに従いなさい」(マタイ16章16節)。また、「父や母を捨ててわたしに従わない者は、わたしの弟子となるに値しない」(ルカ14章26節)。ですから、あなたが常にキリストに従う者であれば、従えば従うほど、労苦は少なくなります。ヤコブには疲れがなく、イスラエルには悲しみが現れることはないからです。それゆえ、イエスは、もは​​や労苦しないように、つまり、イエスに従う前に労苦するように言われました。「すべて重荷を負って苦労している者は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげよう」(マタイ11章28節)。もし私たちが労苦しながらイエスのところに来て、イエスに従ったならば、こう言うことができるでしょう。「しかし、私はあなたに従うために労苦しませんでした。人の日を待ち望みませんでした。」人の日がある。主の日がある。すなわち、復活の日である。すべての聖徒が切望するのはこの日であり、聖書に「人の日を切望する者は災いだ。その日は光ではなく闇である」(アモス書5章18節)と書かれている日ではない。いったい誰が「私は人の日を切望していない」と言えるだろうか。この言葉の意味を解釈すれば、私たちが人の日を切望していることが分かる。私たちはしばしば病気になり、熱病の幻影に陥り、死の淵に立たされたとき、訪ねてきてくれる兄弟たちに疲れた手を上げ、主に祈ってくれるよう頼み、「もう少しの間、命を長らえさせてください。この光の中にもう少しとどまらせてください」と言う。これらのことを思い出すと、私たちは主の聖なる日ではなく、人の日を切望するのだ。それゆえ、長寿への愛着と人間の日々への欲望を捨て、キリストにある祝福にあずかる日を待ち望もう。キリストに栄光と支配が永遠にありますように。アーメン。 :::[[エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エレミヤ/第4講話#第4講話|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/25 Patrologia Latina/25] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Translatio_Homiliarum_in_Ieremiam_et_Ezechielem Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem] 『エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳』オリゲネス、ヒエロニムス J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition からエレミヤ第4講話を翻訳 --> mkpqa5472pm4v4y4c7vyoom5aoql9gs エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エゼキエル/第1講話 0 56458 242240 2026-05-06T16:06:22Z 村田ラジオ 14210 ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. 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(877)罪のために捕らわれの身となった者すべてが、捕囚の苦しみに耐えるわけではない。ユダヤ人の民全体が罪のために神に見捨てられ、捕囚の苦しみに耐えながらネブカドネザルに捕らえられ、聖地から追放され、バビロンへと連れ去られたにもかかわらず、民の中にいた少数の義人たちは、自らの過ちのためではなく、捕囚の軛に苦しめられた罪人たちが全く支えを得られなくなるため、捕囚の苦しみに耐えたのである。罪人たちがバビロンへ連れ去られた後、義人たちが故郷の地に定住したと想像してみよう。そうすれば、罪人たちは救済を得ることができなくなるだろう。それゆえ、慈悲深く親切で、人類を愛する神は、罪人を罰する罰の中に、神の慈しみ深い訪問を織り交ぜ、悲惨な人々を過酷な罰で苦しめないように定められたのです。私たちの神は常にこのような方です。罪人を苦しめますが、敬虔な父のように、苦しみの中に慈悲を添えてくださいます。しかし、私たちの言うことが真実だと認めたいのであれば、エジプトで飢饉から何が起こったかを見てください。もし神がエジプト人だけを殺し、七年間の飢饉で苦しんでいる人々を罰したかったのであれば、神は確かにご自身の望むようにされたでしょう。そうすれば、ヨセフはエジプトに下ることもなく、ファラオはエジプトに何が起こるかについての夢を見ることもなく、王は首席ぶどう酒醸造家から王の夢を解釈できる人がいると示されることもなかったでしょう。(878) しかし今、ご覧のとおり、神は父のように鞭打たれますが、イスラエルだけでなく、エジプト人も、神にとって異邦人であるにもかかわらず、神の慈しみゆえに彼らを赦されます。ヨセフがエジプトに下る間、ファラオが夢によって警告を受ける間、酒造りの長が通訳を任命し、通訳が器を説明する間、そして収穫の豊かな時期に、後の飢饉の欠乏が克服される間、善なる神の御業が彼らの上で行われていることは明らかです。これらすべてから、異端者が創造主のせいにする過度の怒りなど存在しないことは明らかです。確かに、私が述べたことを証明するために多くの物語を語ることができますが、私が目的から逸れていると思われないように、この話の要約をしたいと思います。私の目的は、イスラエルの民が罪のために捕虜として連れ去られたという事実を説明することです。神によって引き渡された罪人はもはや神の支配下にはなく、捕囚となった者は神の摂理から外れ、憐れみを受けるに値しないと考える者がいないように、この箇所をより注意深く考察してみましょう。ダニエルは罪を犯しませんでした。ハナニヤ、アザリヤ、ミシャエルも罪から免れていましたが、彼らは捕囚となりました。それは、捕囚の民を慰め、彼らの励ましの声によって、一時的に懲らしめられた悔い改めた者たちをエルサレムに帰還させるためでした。彼らは70年間奴隷の刑罰に耐え、預言者たちの聖なる言葉が彼らの落胆した心を奮い立たせたので、その後、本来の場所に戻りました。(879) しかし、捕囚となったのはこの4人の預言者だけではなく、エゼキエルもその一人であり、バラキヤの子ゼカリヤはダリウス王の捕囚時代に歌を歌いました。また、ハガイをはじめとする多くの預言者が同時期に預言していたことから、神は罪人を罰するだけでなく、罰の中に真実と慈悲を織り交ぜていることが示唆される。 しかし、もしあなたが疑うなら、苦しみを受ける人々の声に耳を傾けなさい。彼らは苦しみの中で、いかに神聖に神の慈悲を表現しているか。「あなたは私たちに涙のパンを与え、涙と適量の飲み物を与えてくださるでしょう。」神は無関心に「涙で」とは言わず、「涙と適量で」と言っているのです。なぜなら、神の慈悲は適量だからです。もし罪人に苦しみを与えることが罪人の回心に益とならないなら、慈悲深く優しい神は決して罪を罰で罰することはないでしょう。しかし、最も寛大な父として、神は息子を教訓とするためにこの目的のために息子を懲らしめ、最も思慮深い教師として、愛されていないと感じて滅びないように、額の厳しさで好色な弟子を懲らしめるのです。最も賢いソロモンが神の懲らしめについて抱いている考えを見てみましょう。「わが子よ、神の懲らしめにひるんではならない。また、神に叱責されてもひるんではならない」(伝道の書7章)。主は愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子を鞭打たれる。使徒は言う。「罪を犯した子は、父に鞭打たれない者はいない」。そして、彼は驚くべきことを付け加えて言った。「懲らしめに耐えなさい。神はあなたがたを子として扱っておられる」(ヘブライ人への手紙12章)。父に懲らしめられない子がどこにいるだろうか。しかし、あなたがたが、すべての人が受けるようになった懲らしめから外れているなら、あなたがたは私生児であって、子ではない。しかし、怒りという名に腹を立てた人が、それを神の仕業だと非難するかもしれない。そのような人には、私たちはこう答えよう。その怒りは、神の怒りというよりも、むしろ必要な摂理なのだ。神の怒りの働きは、叱責し、正し、改めることであることを聞きなさい。「主よ、あなたの怒りをもって私を叱責しないでください。あなたの憤りをもって私を懲らしめないでください」(詩篇6篇)。これらのことを語る人は、神の怒りが健康に役立たないのではなく、病人を癒し、神の言葉を聞くことを軽んじた人々を改めさせるために用いられることを知っています。それゆえ、彼は、鞭打ちの間に置かれたしもべが、主に向かって、命じられたことを行うと約束し、「主よ、あなたの怒りをもって私を叱責しないでください。あなたの憤りをもって私を懲らしめないでください」と言うように、懲罰的な治療によって以前の健康を取り戻さないように、そのような治療によって正されることを懇願しません。神から来るものはすべて善であり、私たちは懲らしめを受けるに値します。彼が言うことを聞きなさい。「わたしは彼らの苦難を聞いたとき、彼らを叱責する。」それゆえ、私たちは苦難の事柄を聞いた。それは、私たちが懲らしめられるためである。レビ記の呪いにもこう書かれている。「もしこれらのことの後も彼らが従わず、私に立ち返らないならば、私は彼らの罪のために七つの災いを彼らに加えるであろう。しかし、もしこれらのことの後も彼らが私に立ち返らないならば、私は彼らを懲らしめるであろう」(レビ記36章)。 神のすべての事柄は、苦いと思われても、学びと癒しのために有益です。神は医者であり、父であり、主人です。主人は厳しくなく、優しい方です。聖書の言葉に従って罰せられた人々のところへ行くときは、使徒が教えているように、聖書を聖書と並べてみなさい。そうすれば、最も苦いと思われているところに、最も甘美なことが書かれているのがわかるでしょう。預言者の書にはこう書かれています。「主は同じことを二度裁かない」(民数記1章)。主は洪水によって一度裁きを下し(創世記7章19節)、ソドムとゴモラに対して一度裁きを下し、エジプトとイスラエル人六十万人に対して一度裁きを下しました(出エジプト記14章)。この復讐は、まるで死後に罪人に対する罰であり、罰は再び取り除かれるものだなどと考えてはいけません。彼らは現在罰せられたのは、将来も絶えず罰せられることがないようにするためである。福音書に出てくる貧しい男を見よ。彼は貧困と欠乏に苦しめられていたが、後にアブラハムの懐で安らかに眠った。彼は生前にその苦しみを受けたのである(ルカ16章)。洪水で殺された人々が生前にその苦しみを受けたかどうか、どうして分かるのか。ソドムとゴモラが生前の苦しみに再び陥ったかどうか、どうして分かるのか。聖書の証言を聞きなさい。旧約聖書の証言を学びたいのか。新約聖書を教えたいのか。ソドムは以前の状態に回復するだろうか。それでもなお、主がソドム人を罰するのは善いことなのかと疑うのか。主は、ソドム人を憐れんで、裁きの日にはソドムとゴモラの地の方が耐えやすいと言われた(マルコ6章)。それゆえ、神は慈しみ深く、憐れみ深いのである。神は善人にも悪人にも確かに太陽を昇らせ、義人にも不義人にも確かに雨を降らせる。それは、私たちが目で見るこの太陽だけでなく、心の目で見る太陽でもある。私は悪人であったが、義の太陽が私のために昇った。私は悪人であったが、義の雨が私の上に降った(マタイ5章)。神の善意は、苦いと思われているものの中にもある。それゆえ、預言者は都に任命され、彼が見るものを見よ。捕囚の苦しみを味わわないようにするためである(エゼキエル1章)。 彼は下界の労苦を見るが、目を上に向けて天を見上げると、開かれた天界のものが彼のために開かれているのを見る。彼は神の栄光の似姿を見る。彼は四匹の動物を見る。それについては多くのことが語られ、解釈が難しい。彼は四匹の動物の御者を見る。彼は車輪が互いに支え合っているのを見る。四匹の動物の御者は完全に燃えているわけではなく、足から毛が生えており、そこから頭頂まで琥珀のように輝いている。神は苦しみだけを持っているのではなく、彼の中には安らぎもある。神は罪人を罰するが、それは下界の奥義を通してである。預言者は頭や腰の縁から頭頂まで伸びる部分に火を見なかった。主は燃えているが、腎臓から足まで火があるのは、生殖に従事する者が火を必要とすることを示すためである。腎臓は交尾の象徴である。レビがまだ父アブラハムの腰の中にいたとき、メルキゼデクは彼に会った(ヘブライ人への手紙7章)。詩篇にはこうある。「わたしはあなたの腰の実からわたしの王座を据える」(詩篇132篇)。主は腰から下まで燃えるようなお方である。なぜなら、生殖と情欲の行いは地獄の刑罰に捕らえられているからである。神は燃えるようなお方であるが、全身が燃えるようなお方ではない。その上半身は琥珀である。琥珀は銀よりも、金よりも貴重である。しかし、聖書は琥珀を輝きの例として挙げているのであって、神が本当に琥珀であるという意味ではない。そして、神が琥珀のように見えたように、腰から足先まで燃えるような火ではない。この火は焼き尽くす。そして、焼き尽くすように定められたものは何もない。あなたが探せば、神の火によって焼き尽くされるものが何であるかが分かるであろう。 (882)私たちの神は焼き尽くす火です(申命記4章)。この火を焼き尽くすものは何でしょうか。目に見える木でも、目に見える草でも、目に見えるわらでもありません。しかし、もしあなたがたがイエス・キリストという土台の上に罪の行いで建て、木を罪の行いで建て、草を罪の行いで建て、低い罪の行い、わらで建てるなら、火が来てこれらすべてを吟味します(コリント第一3章)。 律法が説き、福音も黙っていないこの火とは誰でしょうか。そして、この火は一人ひとりの行いの質を証明するでしょう。使徒よ、私たちの行いを証明するこの火とは誰でしょうか。私の金を守り、私の銀をより輝かせ、私の中にいる宝石を傷つけず、私が木や干し草やわらの上に築いた悪だけを焼き尽くすほど賢いこの火とは誰でしょうか。この火とは誰でしょうか。「わたしは地上に火を送るために来た。そして、わたしはそれが燃え上がることを望む」(ルカ12章)。イエス・キリストは、すでにそれが燃え上がることを望むと言っています。なぜなら、彼は善であり、この火が燃え上がれば悪が焼き尽くされることを知っているからです。預言書にはこう書かれています。「彼は燃える火で彼を聖別し、森を草のように焼き尽くした」(ゼカリヤ13章)。また、万軍の主は、あなたがたの栄誉のために非難を送り、あなたがたの栄光のために燃える火を燃やす。すなわち、あなたがたが栄光を受けるために、あなたがたの罪の行いに対して火が送られる。それでもなお、善なる神の苦しみは、それに耐える者の益となるように定められていると、預言者から学びたいのか。同じ預言者がこう言っているのを聞きなさい。「あなたがたには燃える炭火がある。その上に座りなさい。それはあなたがたの助けとなるであろう」(イザヤ書57章)。これらのことは隠しておくべきであり、公にすべきではないが、異端者たちは、隠してあることを公にするよう私たちに促す。なぜなら、それらは、魂の年齢に応じてまだ幼子であり、教師を畏れる必要があり、脅迫や恐怖によって叱責されるべきであり、善を達成できる人々の間では、有益な形で隠されているからである。苦い治療によって、いつか罪の傷から離れることができるように。 (883)神の奥義は、小さな聞き手のために常に覆い隠されている。主よ、あなたがあなたを畏れる者から隠された、あなたの甘美さの豊かさはなんと大きいことでしょう。律法と預言者の神は、ご自身を愛さず、ご自身を畏れる者から、その豊かな恵みを隠しておられます。彼らは幼子であり、父に愛されていることを益をもって学ぶことができないからです。それは、彼らが滅び、神の恵みを軽んじることのないようにするためです。ですから、民の捕囚について聞いたら、それが歴史の信仰に従って実際に起こったと信じなさい。しかし、それは何か別のもののしるしとしてそれに先立って起こり、後の奥義を意味していたのです。あなたがたもまた、キリストが私たちの平和であるゆえに、平和を見ている忠実な者と呼ばれ、エルサレムに住んでいます。しかし、あなたがたが罪を犯すなら、神の訪れはあなたがたを見捨て、あなたがたはネブカドネザルに捕らわれ、バビロンに連れて行かれるでしょう。魂が悪徳と動揺によって混乱すると、バビロンに連れて行かれるでしょう。バビロンは混乱を意味するからです。たとえ再び悔い改め、真の心の回心によって神の慈悲を得たとしても、エズラがあなたのもとに遣わされ、あなたを連れ戻し、エルサレムを再建させます。エズラは助け手と解釈され、助けの言葉があなたに送られ、あなたが故郷に帰れるようにするのです。ダニエルと、それを隠しつつも同時に明らかにする使徒によって謎めいた言葉で語られていることは、秘跡でもあります。アダムにあって私たちは皆死に、キリストにあって私たちは皆生かされるのです(コリントの信徒への手紙一 15章)。 アダムは楽園にいたが、蛇は彼の捕囚のために生まれ、彼をエルサレムか楽園から追放し、この涙の地に来させた。蛇は真理に敵対する者である。しかし、その敵は初めから創造されたわけではなく、すぐに胸と腹で歩いたわけでもなく、初めから呪われたわけでもない。アダムとエバが創造されてすぐに罪を犯さなかったように、蛇もまた、かつては蛇ではなく、喜びの楽園に住んでいた。その後、罪に陥った彼は、こう言われるに値した。「あなたは神の楽園で生まれ、神の似姿の印、美の冠であった。しかし、あなたのうちに不義が見いだされるまでは、あなたはすべての道において非の打ちどころのない歩みをしていた」(エゼキエル書28章)。ヨブもまた、全能の神の御前で高慢であったために、このことについて言及している。「朝の星が天から落ちた。朝に昇った星が地に投げ落とされたのだ」(ヨブ記11章)。預言と福音の言説の調和を見よ。預言者は言う。「朝の星が天から落ちて地に投げ落とされた」(イザヤ書14章)。イエスは言う。「わたしはサタンが稲妻のように天から落ちるのを見た」(ルカによる福音書18章)。稲妻と星が天から落ちると言うことに、どのような違いがあるだろうか。この点に関して言えば、すべての一致は落ちるものについてである。神は死を創造せず、悪を働かせなかった。神は人間と天使にすべてのことについて自由意志を許した。ここで私たちは、自由意志の自由によって、ある者は善の頂点に上り、ある者は悪の深みに落ちたことを理解しなければならない。しかし、人間よ、なぜあなたは自分の意志に任されることを望まないのか。なぜあなたは、努力し、苦労し、戦い、善行によって自らの救いの源となることを難しいと感じるのですか。それとも、永遠の繁栄に安住し、安らかに眠る方があなたにとって喜ばしいのでしょうか。主イエス・キリストは言われます。「わたしの父は今も働いておられ、わたしも働いています」(ヨハネ15章)。働くために生まれたあなたがたは、それが嫌なのですか。あなたがたの仕事が、正義、知恵、貞潔であってほしいと思わないのですか。あなたがたの仕事が、勇気やその他の徳であってほしいと思わないのですか。それゆえ、罪のために奴隷の罰を受けるに値する者たちは捕虜として連れて行かれます。そして、イエス・キリストは捕虜に赦しを、盲人に視力の回復を説くために来られました(ルカ4章)。 彼は鎖につながれている者たちに「出て来なさい」と叫び、暗闇の中にいる者たちに「見よ」と叫ぶ。私たちもかつては罪の鎖につながれ、この世の闇の支配者たちと戦いながら、暗闇の中を歩んでいた。イエスはすべての預言者の声によって宣べ伝えられ、縛られている者たちに「出て来なさい」と言い、暗闇の中にいる者たちに「見よ」と言う。しかし、捕囚の身にある人の子エゼキエルが説教するのを聞きたいなら、これはキリストの型であった。そこで彼は言う。「三十年の四月五日、私はケバル川のほとりで捕囚の身であったとき、天が開かれた。」そこでエゼキエルは三十歳のとき、ケバル川のほとりで天が開かれるのを見た。そして主イエス・キリストは、三十歳くらいのとき、ヨルダン川のほとりで天が開かれた(ヨハネ1章、ルカ3章)。そして、すべての預言を通してエゼキエルにこう告げられています。「人の子」。しかし、私の主イエス・キリストのような人の子とは誰でしょうか。キリストの誕生を幻影として嘲笑する異端者たちに、私に答えてもらいましょう。「なぜキリストは人の子と呼ばれるのか」。私は、彼が人の子であったと断言します。なぜなら、人間の情欲を身にまとった彼は、情欲を受ける前に誕生したに違いないからです。もし彼が人間性の始まりを受け取っていなかったなら、人間の愛情、言葉、習慣、十字架、死を受けることはできなかったでしょう。そしてその結果、彼の誕生を否定すれば、彼の情欲も否定され、単に「イエスは十字架につけられなかった」と言うことになるのです。しかし今、あなた方は十字架を告白し、恥じません。あなた方は十字架刑をユダヤ人にはつまずき、異邦人には愚かさとして説き(コリント第一 1章)、情欲や死によるつまずきよりも、彼の誕生を告白することを恥じるのです。 イエスが生まれたことよりも、イエスが死んだことの方がよほど「つまずきの石」(Scandalum) ではないでしょうか。キリスト教信仰が「つまずきの石」を恐れないのであれば、なぜあなた方は、より大きなことを告白する勇気を持った者たちよりも、より小さなことを言うことを恐れるのでしょうか。特に、イエスの誕生は男の種と女の眠りからではなく、預言者の言葉に従っていると信じられているのです。「見よ、処女が胎内に宿り、男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう」(イザヤ書7章)。このインマヌエルという言葉は、単なる名前のように聞こえるのではなく、ある事柄を意味します。イエスの到来の時、私たちは「主は私たちと共におられる」と言うのです。ですから、エゼキエルが30年目に預言したことは無駄ではありません。彼の名前もまたキリストの象徴だからです。エゼキエルは「神の国」と解釈されますが、神の国とはキリスト・イエスに他なりません。 (886)ブジの子と​​も書かれているが、これは軽蔑と解釈される。異端者たちのところへ行き、彼らが創造主を軽蔑し、何者でもないと考えているのを聞き、さらに彼らを非難するのを聞くならば、あなたは彼らと共に、最も軽蔑された創造主の子、我らの主イエス・キリストを見るであろう。しかし、もし誰かがためらい、我々が預言として説明したことを受け入れたくないならば、なぜエゼキエルの生涯の30年に天が開かれ、彼がその書に記されている幻を見たことが書かれているのか、彼に尋ねてみよう。30年に救い主と預言者の両方が天を開かれたことを学び、霊的な事柄を霊的な事柄と比較することによって、書かれていることはすべて同じ神の言葉であることを知る以外に、年数は何の益になるだろうか。賢者の言葉は、突き棒のようであり、高く打ち込まれた釘のようである。それは、一人の牧者が虐げられた人々に与えた言葉だからである(伝道の書 12章)。 私もまた、このことを調べて、第四の月の五日目に、私の感覚の及ぶ限り、神に祈り、神の聖書の御心にかなうように、このことを理解できるようにと願っています。ユダヤ人にとって新年が近づいており、彼らの間では新年の初めから最初の月が数えられます。今、過越祭は新年の数に関して議論されています。この月の始まりは、あなた方にとってその年の月々の始まりとなるでしょう(出エジプト記12章)。この年から第四の月を数えて、イエスが新年の第四の月に洗礼を受けたことを理解してください。主の洗礼がその月に行われたことは、ローマ人が1月と呼ぶ月、すなわちヘブライ人の数え方では新年の第四の月に行われたことを私たちは知っています。そして、イエスは世界の四元素から成り立つ肉体を取り、人間の感覚も受けたので、第四の月の五日目に幻を見たのかもしれません。そして私は捕囚の真っ只中にいた。こう言われたのは皮肉に思える。「そして私は捕囚の真っ只中にいた」。預言者が歴史に従って、民の罪に囚われていなかった私が捕囚の真っ只中にいたと言っているかのようだが、寓話によればキリストは捕囚の場所へ、奴隷や捕虜が拘束されていた境界へとやって来たのだ。預言者の中には、救い主が、私たちが、特に彼を信じるはずの私たちが、彼の救済にふさわしい人間にならないことに憤慨して、このような言葉を語っている。彼は父にこう言う。「私が朽ち果てるまで下っていくのに、私の血に何の益があるだろうか。塵があなたに告白し、あなたの真実を告げ知らせるだろうか」(詩篇29篇)。また、このような言葉がもう一つあります。それは、義に満ち、神聖な感覚に満ち、聖なる実りに満ち、真理の真の集まりを求める預言者を通して、救い主の御名において語られたものです。しかし、多くの罪人や善人に対する不信仰者を見つけ、こう言われます。「ああ、私は災いだ。私は収穫の時にわらを集める者のようになり、ぶどうの房のようになってしまった。初穂を食べる房は一つも残っていない。ああ、私は災いだ」(ミカ書7章)。 「ああ、私は災いだ」という言葉は、すべての創造物の長子の声ではなく、神の声でもなく、神が自ら引き受けた人間の魂の声であり、そこから神はこう語ります。「ああ、私の魂よ、私は災いだ。地上から帰る途中で滅びてしまった。そして、人々の間には、私を正す者はいない。すべての人は血で裁かれ、誰もが隣人を苦しめている。これらのことが述べられているのは、預言者がこう言っているからである。「私はケバル川のほとりで捕囚の身であった」。これは「重苦しさ」と解釈される。この世の川は重苦しい。他の聖句にもそう書かれている。そして、単純な解釈によれば、それは歴史を説明する。しかし、聖書を霊的に聞く人々によれば、それはこの世の旋風に巻き込まれた魂を意味する。バビロンの川のほとりで私たちは座り、シオンを思い出しながら泣いた。その真ん中の柳の木に楽器を掛けた。なぜなら、そこで彼らは問いかけていたからである。私たちを捕虜にした者たちよ、歌の言葉は(詩篇136篇)。これらはバビロンの川であり、彼らはその傍らに座って天の国を思い出し、嘆き悲しみ、律法と神の奥義の柳に楽器を掛ける。ある書物には、すべての信者が柳の冠を受けると書かれている。またイザヤ書にはこうある。「草は水の中に生え、柳は流れる水のほとりに生える」(イザヤ書44章)。 そして、神の厳粛な祭儀において、幕屋が建てられるとき、幕屋を固定するために柳の枝が立てられます。ケバル川のほとりで。世界で最も厳粛な川のほとりで。そして天が開かれました。天は閉じられていましたが、キリストの到来の時に開かれ、彼らに開かれたとき、聖霊が鳩の形をしてキリストの上に臨むことができました。キリストは、まずご自身の性質の伴侶のもとに降りてこなければ、私たちのところに来ることはできなかったからです。イエスは高く昇り、捕虜を捕らえ、人から賜物を受けました。降りて来られた方は、すべてのものを満たすために、すべての天の上に昇られた方と同じです。そして、聖徒たちを完成させるために、他の使徒、他の預言者、他の伝道者、他の牧師、教師を与えられました(エフェソ4章)。天が開かれました。一つの天が開かれるだけでは十分ではなく、多くの天が開かれる。それは、天使たちが一つの天からではなく、すべての天から救われるべき人々のところに降りてくるためである。人の子のところに昇り降りして、彼のもとに来て仕えた天使たち。しかし、天使たちが降りてきたのは、キリストが先に降りて来られたからである。彼らは、すべての力と万物の主の前に降りることを恐れて、天の軍勢の君が地上に住んでおられるのを見て、開かれた道から入り、主に従い、その御心に従った。主は、御名を信じる者たちの守護者として彼らを任命された。昨日は悪魔の支配下にあったが、今日は天使の支配下にある。主は言われる、「教会にいるこれらの最も小さい者の一人を軽んじてはならない。まことにあなたがたに告げる。彼らの天使たちは、すべてのことにおいて天におられる彼らの父の顔を見ているのである」(マタイ18章)。 (889)天使たちはあなたの救いに従い、神の子の務めを授けられ、互いにこう言っています。「もし彼が降臨し、肉体を持って降り、死すべき肉体をまとい、十字架を背負い、人々のために死んだのなら、なぜ私たちは休むのか。なぜ私たちは自分を惜しむのか。さあ、私たち天使は皆、天から降りて来よう。」それゆえ、キリストが生まれたとき、天の軍勢の群衆も神を賛美し、栄光をささげていました。万物は天使で満ちています。天使よ、来て、以前の誤り、悪霊の教え、高みで語る不義から立ち返った言葉を受け入れ、良き医者として彼を受け入れ、慰め、教えなさい。彼は子供であり、今日、老人が回復して生まれたのです。彼を受け入れ、第二の再生の洗礼を与え、あなたの務めの他の仲間を呼び寄せ、共に、かつて欺かれたすべての人々を信仰へと教えなさい。なぜなら、悔い改める罪人一人については、悔い改める必要のない義人九十九人よりも天には大きな喜びがあるからである(ルカ15章)。すべての被造物は、救われる者たちを喜び、歓喜し、称賛する。被造物の期待は、神の子らの啓示を待ち望んでいるからである(ローマ8章)。使徒の聖書に挿入した者たちは、創造主キリストが認められるような言葉が自分たちの書物にあることを望まなかったが、すべての被造物は、罪から解放され、ザブルス(悪魔)の手から取り去られ、キリストによって再生される神の子らを待ち望んでいる。しかし、今は、現在の場所からいくつかの事柄に触れる時である。預言者は幻を見たのではなく、神の幻を見た。なぜ彼は一つの幻ではなく、多くの幻を見たのか。主が約束して言われるのを聞きなさい。「わたしは幻を増やした」(ホセア12章)。 月の五日。これはヨアキム王の捕囚の五年目である。エゼキエルの年齢の三十年目、ヨアキムの捕囚の五年目に、預言者はユダヤ人に遣わされた。最も慈悲深い父は彼を軽んじず、長い間民を無言のままにしておくこともなかった。五年目である。どれほどの時間が経っただろうか。捕囚の民が仕え始めてから五年が経った。すぐに聖霊が降りてきて天が開かれ、捕囚のくびきに苦しめられていた者たちが預言者が見たものを見ることができた。彼が語ると天が開かれ、彼らもまた、彼が肉の目で見たものを心の目で見たのと同じであった。(890)主の言葉が祭司ブジの子エゼキエルに臨んだ。初めに父なる神と共にあった主の言葉は、神の言葉であり、信じる者を神とする言葉です。なぜなら、もし彼が、神の言葉が与えられた神々、そして聖書は破られることのない神々、すなわち神の言葉が与えられた者は皆、神となったと言ったからです。エゼキエルもまた、神の言葉が彼に与えられたので神でした。「わたしは言った。『あなたがたは神々であり、あなたがたは皆、いと高き者の子である。しかし、あなたがたは人間のように死に、君主の一人のように倒れるであろう。』」(詩篇82篇)。新約聖書には、このような約束がどこにあるでしょうか。もし道具を区別し、神々が互いに異なると述べる必要があるならば、それは疑うことさえ罪ですが、私たちは濫用して話しているのですから、旧約聖書には新約聖書よりもはるかに大きな人間性が示されていると大胆に言おう。「わたしは言った。『あなたがたは神々であり、あなたがたは皆、いと高き者の子である。』」彼は、「ある者は神であり、ある者はそうではない」とは言わず、「皆が神である」と言っている。しかし、もしあなたが罪を犯したなら、次の言葉に耳を傾けなさい。「しかし、あなたがたは人間のように死ぬであろう」。これは救いへと招く者のせいではなく、死の原因そのものではなく、神性へと招き、天の性質を身にまとうように招く者のせいでもない。しかし、私たちの罪と犯罪の中に、「しかし、あなたがたは人間のように死に、君主の一人のように倒れるであろう」という言葉があるのだ。君主は多くいたが、そのうちの一人が倒れた。創世記にもこう書かれている。「見よ、アダムは、我々のようにではなく、我々の一人のように造られた」(創世記3章)。 それゆえ、アダムが罪を犯したとき、彼は一つになった。そして主の言葉がブジの子エゼキエルに臨んだ。たとえあなたが救い主についてのこれらの言葉を理解したいと思っても、恐れることはない。なぜなら、たとえ寓話にも意味があるからだ。主の言葉は処女から生まれた者、すなわち男に臨んだ。言葉は常に父の中に留まり、両者が一つになり、全人類の秘跡と救いのために身にまとう人間が、その神性と独り子なる神の本質と結びつくためであった。主の言葉はカルデア人の地に住む祭司ブジの子エゼキエルに臨んだ。カルデア人は天上の事柄について議論し、人間の誕生について論じる。カルデア人の地とは、運命を主張する者、宇宙の星々の軌道の原因を主張する者の地である。したがって、この誤りと心の歪みは、カルデア人の地で比喩的に表されています。カルデア人の地、ケバル川のほとりで。主の手が私の上にありました。主の言葉は預言者と手に伝えられ、行いと言葉の両方で飾られることになりました。そして私は幻を見ました。いくつか簡単に述べますが、時間の制約から私が言ったことで十分かもしれませんが、私はまた、幻の全体像を全身から提示します。そして私は見ました、見よ、北から霊が上がってきました。言われたことの数をよく考えてください。霊が上がって、あるいは奪い去り、北から来ました、見よ、1つ。そしてその中に大きな雲がありました、見よ、2つ。そしてその周りに輝きがありました、見よ、3つ。そして輝く火がありました、見よ、4つ。そしてその中に、まるで火の中の琥珀の幻のようなものがありました、見よ、5つ。そしてその中に光があった。見よ、6つ。その後、四つの生き物の姿と、それらの幻と、その幻の物語が示された。見よ、7つ。そして生き物の真ん中に、燃える炭火のようなものがあった。見よ、8つ。これらのことを細かく説明できる者がいるだろうか。神の霊にこれほどまで達して、これらの秘跡を明らかにできる者がいるだろうか。創造主と神の預言者たちを告発する者たちは、まず預言者たちの言葉を理解し、それから彼らを告発する必要があった。真に告発する者は、自分が知っていることを告発すべきだからである。しかし、異端者たちが神の理解に全く近づいていないのなら、私たちが彼らに知らないと説得した人々を、どうして正当に告発できるだろうか。彼らにこの幻の意味を学ばせよう。 まず、霊が現れて連れ去ります。次に、霊の中に大きな雲が現れて連れ去ります。三番目に、霊の周りに光が輝き、四番目に、輝く火が現れます。五番目に、その真ん中に琥珀の幻影が現れ、疑いなく火の中にあります。六番目に、同じ稲妻の中に光が輝きます。私は、賢明で忠実な人が述べた意見を喜んで認めます。私はしばしばそれを受け入れています。神について真実を語ることは危険です。神について偽って語られることが危険なだけでなく、真実であっても、適切な時に語られなければ、話す人に危険をもたらします。真珠は真実ですが、ひねくれたところがあると、その違いは足元で語られることです。そして、例を挙げると、これらの集まりは、アエリアだけでなく、ローマだけでなく、アレクサンドリアだけでなく、全世界で、あらゆる種類の魚を捕らえる網に似ています。網にかかるものすべてが良いとは限りません。救い主はこう言われます。「彼らは岸辺に腰を下ろし、良いものを器に入れ、悪いものを捨てるであろう。」したがって、善も悪も教会全体の網の中に収めておく必要があるのです。もし今、すべてが清められているなら、神の裁きに委ねるものは何でしょうか。また別のたとえ話によれば、麦ともみ殻は脱穀場に入っています。なぜなら、麦だけがキリストの倉に集められ、もみ殻は、手に箕を持ったキリストによって分けられるからです。キリストは脱穀場を清め、麦を倉に集め、もみ殻は消えない火で焼き尽くされるのです(ルカ3章)。 私は脱穀場が全世界であると主張するつもりはありませんが、脱穀場とはキリスト教徒の集まりであると理解しています。それぞれの脱穀場が境界を持ち、小麦ともみ殻で満たされているように、すべてが小麦でもなく、すべてがもみ殻でもありません。同様に、地上の教会では、ある教会は小麦であり、ある教会はもみ殻です。しかし、もみ殻は彼ら自身の原因や意志によるものではありません(彼らの意志による小麦は存在しないからです)。ここでは、あなたがたはもみ殻にも小麦にもなれるのです。これらのことから、もし私たちの教会の誰かが罪人を見ても、つまずいたり、「見よ、聖なる集まりの中に罪人がいる。もしこれが許されるなら、もしこれが認められるなら、なぜ私も罪を犯さないのか」などと言わないように、私たちは学ぶべきです。私たちがこの世にいる間、つまり脱穀場と網の中にいる間は、善人も悪人もその中に含まれています。しかしキリストが来られるとき、識別が行われ、使徒が言ったことが成就するでしょう。「私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立たなければなりません。それは、各自が自分の体で行ったこと、良いことであれ悪いことであれ、言い開きをするためです」(コリント第二 4章)。これは、燃える心が序文で幻の解釈について語ったことであり、私たちが望むことをそれでも成就できるのであれば、どれを沈黙し、どれを語り、どれを軽く触れるにとどめ、どれをより明確に説明し、どれをより曖昧にすべきかについて、曖昧な態度をとっているのです。まず、霊は奪い去るようです。少し前に言ったように、私たちの主は燃え尽くす火であると、今ここで繰り返しますが、それはこの証言と一致すると言います。(893)霊はどのようにして奪い去るとされているのでしょうか。神は霊であり(ヨハネ 4章)、霊は奪い去るものと見なされています。霊は私から、そして私の魂から何を奪い去るのでしょうか。霊が正しく奪い去ると呼ばれるのはなぜでしょうか。もちろん、悪もあります。そして、もし神が私から最悪のものをすべて取り除いてくださったなら、私は神の善意を感じます。また、幸福の終わりは悪から解放されることだと考えるべきではありません。幸福の始まりは罪から解放されることです。そしてエレミヤ書にはこう書かれています(私は預言者に書かれていることすべてを最も慈悲深い神からのものと信じています)。「見よ、わたしはわたしの言葉をあなたの口に置いた。見よ、わたしはあなたを諸国と王国の上に任命した。根こそぎ抜き、打ち壊し、滅ぼし、建て、植えるためである」(エレミヤ書1章)。 神は慈悲深く、根絶するための言葉を与えてくださる。しかし、根絶し、打ち倒すべきものとは何だろうか。もし心に悪の種が植えられているなら、もし邪悪な宗派があるなら、預言の言葉はそれを根こそぎ抜き取り、打ち倒す。だが、異端者の種やザブルの泉から流れ出る教義を根こそぎ抜き取り、今初めて教会に入ろうとしている者の魂から偶像崇拝の種を取り除くような言葉が私に与えられたらどんなに良いだろうか。私はあなたの口に私の言葉を授けた。見よ、私はあなたが根こそぎ抜き取り、掘り起こすように定めた。つまり、もし非常に悪い建物があるなら、それを破壊すべきである。私もまた、ヤコブが偶像を破壊したように、マルキオンが欺かれた者の耳に建てたものを掘り起こし、根こそぎ抜き取り、打ち倒し、破壊したい。今日に至るまで、破壊し、建てることである。異端者たちは破壊と転覆のことばかり聞いていて、建てることと植えることの言葉には耳を貸そうとしない。彼らは見ようとしない。なぜなら、最初のことは悲しいこと、二番目のことは楽しいことだと言われているからである。なぜ今、これらのことを述べるのか。明らかに、神の言葉が明らかにされ、悪を覆し、最良のものを築き上げ、良い農夫のように悪徳を根絶し、耕された畑に最も豊かな徳の収穫がもたらされるためである。これは、奪い去る霊によるものである。彼はまず奪い去る霊を見て、それからその中に大きな雲を見た。あなたがたが奪い去る霊によって清められ、すべての悪があなたがたから取り除かれ、あなたがたの魂にあるすべての悪が取り除かれたとき、あなたがたもまた、奪い去る霊から成る大きな雲を楽しむようになる。福音書に記されている、あの「これは私の愛する子、私の心にかなう者である」(マタイ3章)という声が聞こえた雲に最も近い雲はどれでしょうか。 (894)しかし、"霊"が去ると、その中に大きな雲が現れ、その後、その周りにまばゆい光が現れます。あなたから悪が取り除かれました。あなたのぶどう畑に雨を降らせるために、大きな雲があなたに与えられました。他の箇所で言われていることによれば、「わたしは雲に命じて、その上には雨を降らせないようにする」(イザヤ書5章)とは、非常に悪いぶどう畑のことです。しかし、これが悪に対して命じられているのであれば、反対に、あなたが良いぶどう畑であれば、雲があなたの上に雨を降らせることは間違いありません。そして、その周りに輝きが現れます。それから、輝く火が現れ、その真ん中には琥珀の幻影が現れます。神は、"霊"と火によって、二つの方法で私たちから悪を取り除いてくださいます。私たちが善良で、神の戒めに注意深く、神の言葉を教えられているならば、神は"霊"によって私たちの悪を取り除いてくださいます。それは、「しかし、"霊"によって肉の行いを滅ぼすならば、あなたがたは生きるであろう」と書かれているとおりです。しかし、もし"霊"が私たちから悪を取り除いてくださらないなら、私たちは火による清めを必要とします(ローマ8章)。ですから、個々の結合を注意深く観察してください。最初の結合は霊と霧、2番目は火と光、3番目は琥珀と輝きであり、悲しみのように見えるそれぞれは、喜びの近さによって重くのしかかります。霊が起こればすぐに霧が続き、火が現れれば光が加わり、琥珀が先に現れれば輝きがその周りに現れるからです。私たちは炉の中の金のようでなければならず、琥珀は最も激しい火で溶かされなければなりません。そして、今私たちが解説しているこの預言者において、主はエルサレムの真ん中に座り、銀と錫、真鍮と鉛が混ざった者たちを吹き、卑しい物質が混ざった者たちについて嘆き悲しむ声で訴えています。主は言います。「銀よ、あなたは混ざり合い、ぶどうの粒のように捨てられた銀となった」(エゼキエル16章)。 なぜなら、私たちが、初めから善である神の被造物に、自分たちの悪徳や情欲を重ね合わせるとき、私たちは銀や金に真鍮、錫、鉛を混ぜるようなものであり、清めるには火が必要だからです。ですから、私たちはこの火に来たとき、金や銀や宝石のように、火を経ずに姦淫を犯す者、あるいは火を経ずに姦淫を犯す者のように、安全に通り抜けられるように注意深く備えなければなりません。私たちは火で焼かれるというよりは、試練を受けるのです。見よ、滅びの霊が北から来た。滅びの霊が北から来て、その後戻ってくるのには理由がある。北から地上の住民に災いが燃え上がるからである。北は最も激しい風であり、私たちはそれを別の名で右風と呼んでいる。それは、風が吹くと言われる天の四隅の中で最も冷たく、最も激しい風である。また、民数記(民数記1章)にイスラエルの宿営の秩序について書かれていることも、このことの比喩ではないか。最後の宿営地は北のダンに置かれている。最初の宿営地は東のユダ、次にルベン、そして海に沿ってエフライム、つまり先に述べたようにダンの北の果てである。そして、加熱されていると描写されている鍋は、北の方角によって加熱されている。北は比喩的に反対の力、すなわちゼブルスと呼ばれており、それは実に最も強い風である。北から霊が来て、奪い去り、その中に大きな雲がある。我々は、そこから悪徳が生じることを説明した。そして、その周りに光と輝く火がある。燃える火と言えたかもしれないが、聖書は悲しみを名付け、その働きを帰することをためらったので、罰の力の代わりに光だけを加えた。 そして、その真ん中に、いわば四つの生き物の姿がある。これが彼らの見た幻である。彼らの中に人間の姿がある。そして、一つの生き物に四つの顔があり、一つの生き物に四つの翼があり、その足はまっすぐで、足には羽がある。あなたがたは、神によって支配されているものがどのようなものであるかを見よ。そこに、「ケルビムの上に座る方が現れよ」とある。ケルビムは「知識の満ち溢れ」と解釈され、知識に満ちている者は誰でも、神が支配するケルビムとなる。しかし、四つの顔は何を意味するのか。救われるべき者は主イエスの前にひざまずき、使徒によって三つの方法で名付けられている。すなわち、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、そして地獄にあるもの、すべての膝がひざまずく(フィリピ2章)。しかし、主イエスの前にひざまずく者は、主に従う。そして従う者は言う。「私の魂は神に従わないだろうか。私の救いは神と共にあるのだから」(詩篇61篇)。そして、彼はすべての敵をその足の下に置くまで支配しなければならない(コリント第一 15章)。では、第四とは何でしょうか。天、地、地獄には三つのものしかありません。(896) すなわち、天の天よ、主をほめたたえよ。天の上にある水よ、主の御名をほめたたえよ( 詩篇148篇)。これらすべては神によって支配され、神の威光によって導かれています。霊が行く所には、動物も行きました。これらの動物には、四つの顔があるので、人間の姿が描かれています。また、最初に四つの顔があるとは言われていませんでしたが、四つの顔の中で人間の顔が際立って支配権を握っているので、それが描写され、人間の顔と呼ばれるもの、四つの部分の右側にあるライオンの顔、四つの左側にある子牛の顔、四つの部分にある鷲の顔が描かれています。それでは、それが三部分からなる魂を意味するのかどうかを見てみましょう。これについても、他の人の意見は議論の余地があり、別の第四の力が三部分からなる魂を支配していることになります。魂の三部分区分とは何でしょうか?理性的な人間は怒りを、ライオンは欲望を、子牛は情欲を表しています。 しかし、助ける霊は、人やライオンのように右にいるのではなく、子牛のように左にいるのでもなく、三つの顔すべてを覆っています。鷲は別の箇所で言及されているので、鷲によって魂を司る霊が象徴されています。しかし、私が言っているのは、人の中にある人の霊のことです。このように、天にあるもの、地にあるもの、地獄にあるもの、そして天の上にあるもの、すべてのものは神の意志によって導かれています。そして私たちは皆、神の足元にいるケルビムとなり、車輪がそれに結び付けられ、私たちはそれに従います。私たちは車輪の下にも、世界や物事の支配下にもありません。なぜなら、私たちはすでにキリストの受難によって世の事柄から解放されているからです。そして車輪の真ん中にある車輪。物事の宇宙が、過ちを犯したと思われている人々においても、過ちとは無縁だと言われている人々においても、いかにして相反する出来事によって救われるかを考えれば、車輪が車輪の真ん中にあることがわかるでしょう。しかし、これは万物を支配し、全宇宙の神は、キリスト・イエスにおいて、御心にかなうところならどこでもそれをひねり、動かします。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。 :::[[エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳/エゼキエル/第1講話#第1講話|先頭に戻る]] ==出典== *[https://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina/25 Patrologia Latina/25] *底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Translatio_Homiliarum_in_Ieremiam_et_Ezechielem Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem] 『エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳』オリゲネス、ヒエロニムス J. P. Migne 1846 early modern edition. {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- ラテン語版 Wikisource, [[la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]] J. P. Migne 1846 early modern edition からエゼキエル第1講話を翻訳 --> 7cd4imqbufeosl9svq35jielpn8xesg ユダヤ古代誌/第2巻 0 56459 242241 2026-05-06T22:47:19Z 村田ラジオ 14210 Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews]] の第2巻§1-§7 を翻訳。 242241 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ユダヤ古代誌 | section = 第2巻 | previous = [[ユダヤ古代誌/第1巻|第1巻]] | next = [[ユダヤ古代誌/第2巻b|第2巻b]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Author:Josephus|フラウィウス・ヨセフス]] | override_translator = [[s:en:Author:William Whiston|ウィリアム・ウィストン]] | noauthor = | notes = *底本: Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews/Preface|The Antiquities of the Jews/Preface]] *ウィキソースによる日本語訳 }} {{center|ユダヤ古代誌}} {{center|————————————}} ==第2巻== 220年間の出来事。 イサクの死からエジプト脱出までを記す。 ===第1章=== イサクの息子エサウとヤコブの居住地の分割。エサウがイドゥメア(エドム)を、ヤコブがカナンを所有した経緯。 1. イサクの死後、息子たちはそれぞれ居住地を分割した。彼らは以前の土地をそのまま所有することはなかった。エサウはヘブロンの町を離れ、それを兄に譲り、セイルに住み、イドゥメアを統治した。彼はその地を自分の名にちなんでイドゥメア(エドム)と名付けた。彼はアドムという名を持っていたが、その名は次のような出来事に由来する。ある日、狩りの疲れからひどく空腹で帰ってきたエサウは(まだ幼い頃だった)、兄が夕食にレンズ豆の煮込み料理を作っているところに出くわした。その煮込み料理は真っ赤だった。そのため、彼はますますそれを切望し、兄に分け与えてほしいと頼んだ。しかし兄は兄の飢えにつけ込み、長子の権利を譲り渡すよう強要した。飢えに苦しむ兄は、誓いを立てて権利を譲り渡した。この煮込み料理の赤さから、同時代の人々は彼を冗談めかして「アダム」と呼んだ。ヘブライ語では赤いものを「アダム」と呼ぶからである。そしてこれがその地名となった。しかしギリシャ人はより心地よい発音にするため、イドゥメアと名付けた。 2. 彼は5人の息子をもうけた。そのうちヤウス、ヤロムス、コレウスはアリバマという名の妻との間に生まれた子であり、残りの3人のうちアリファズはアダとの間に、ラグエルはバセマトとの間に生まれた子であった。これらはエサウの子らである。アリファズには5人の嫡出子がいた。テマン、オメル、サフス、ゴタム、カナズ。アマレクは嫡子ではなく、タムナという名の側室との間に生まれた子であった。彼らはイドゥメア地方のゲバリティスと呼ばれる地域、そしてアマレクにちなんでアマレクティスと呼ばれる地域に住んでいた。イドゥメアは広大な国であり、当時は国全体がその名で呼ばれていたが、各地域はそれぞれの住民の名で呼ばれていたのである。 ===第2章=== ヤコブの末息子ヨセフが、ある夢によって将来の幸福を予見されたことで、兄弟たちから羨望の的となった経緯。 1. ヤコブは、他の誰にも滅多にないほどの大きな幸福を手に入れました。彼はその地の住民の中で最も裕福であり、また、何一つ欠けるところのない、高潔な息子たちを育て上げたことで、羨望と賞賛の両方を集めました。彼らは勤勉で、苦労にも耐え、また、聡明でもありました。神は彼に深い摂理と幸福への配慮を注ぎ、最も悲惨な状況からさえも、彼に最大の祝福をもたらしました。そして、彼と彼の子孫が、私たちの祖先がエジプトから脱出するきっかけとなったのです。事の経緯はこうである。ヤコブはラケルとの間に息子ヨセフを授かった。父はヨセフを他の息子たちよりも深く愛した。それは彼の容姿の美しさと、知性の素晴らしさゆえであった。ヨセフは他の息子たちよりも賢明であった。父のこの愛情は、兄弟たちの嫉妬と憎しみを掻き立てた。また、ヨセフが父や兄弟たちに語った夢も、彼らの嫉妬を招いた。その夢はヨセフの将来の幸福を予言していた。人は身近な親族の繁栄を妬むのが常であったからである。さて、ヨセフが夢の中で見た幻は以下の通りである。 2. 収穫の真っ最中、ヨセフは父に命じられ、兄弟たちと共に地の産物を収穫しに行った。その時、彼は夢の中で幻を見た。それは、私たちが眠っている時に見る通常の夢とは大きく異なるものであった。ヨセフは目を覚ますと、その夢が何を意味するのかを兄弟たちに告げた。彼は、昨晩見た夢で、自分の麦束は置いた場所にじっと立っていたが、彼らの麦束は召使いが主人にひれ伏すように、走ってきてそれにひれ伏したと言った。しかし、彼らは、彼が権力と莫大な富を得て、その権力が自分たちに敵対するものとなるという予言の夢に気づくと、まるで夢が理解できないかのように、ヨセフにその解釈をしなかった。それどころか、彼らは、自分たちが疑っている夢の意味が少しでも実現しないようにと祈り、そのために彼に対する憎しみをさらに募らせた。 3. しかし、神は彼らの嫉妬に反して、ヨセフに二度目の幻を送られた。それは前よりもはるかに不思議な幻であった。太陽が月と他の星々を連れて地上に降りてきて、彼にひれ伏したように見えたからである。彼はその幻を父に話し、兄弟たちに悪意など全く疑わなかったので、兄弟たちもそこにいたとき、それが何を意味するのか解釈してほしいと頼んだ。ヤコブはその夢を喜んだ。なぜなら、心の中で予言を考え、その意味を鋭く賢明に推測し、それによって示された偉大な事柄に喜んだからである。それは息子の将来の幸福を告げるものであり、神の祝福によって、息子が両親や兄弟たちから尊敬され、崇拝に値するとみなされる時が来ることを、月と太陽が彼の母と父に似ていると推測したからである。前者は万物に成長と栄養を与える母であり、後者は万物に形とその他の力を与える父である。そして、星々は彼の兄弟たちと同じで、太陽と月から力を得る星々と同じように11個ずつあるのだと悟った。 4. ヤコブはこのようにしてこの幻を解釈したが、それはまた賢明な解釈であった。しかし、この解釈はヨセフの兄弟たちに大きな悲しみをもたらした。彼らはヨセフをまるで他人であるかのように扱い、夢が示す良い事柄を全く理解していないようだった。本来なら共に喜びを分かち合うべき兄弟であるはずなのに、同じ親から生まれた兄弟として、同じ幸福を分かち合うべきではないと考えたのだ。彼らはまた、ヨセフを殺すことを決意し、その決意を固めると、収穫を終えるとすぐに、家畜の飼育や牧草地として適したシェケムへと向かった。そこで彼らは羊の群れを放牧したが、父にはそのことを知らせなかった。そこで彼は、息子たちの状況を知らず、羊の群れから彼らの本当の様子を知らせてくれる使者も来ないことから、彼らに対して憂鬱な疑念を抱いた。そこで、彼は息子たちのことを非常に心配し、ヨセフを羊の群れに遣わして、兄弟たちの状況を調べさせ、彼らの様子を知らせるように命じた。 ===第3章=== ヨセフが兄弟たちの憎しみによってエジプトに売られた経緯、そしてそこでいかに名声と栄光を得て兄弟たちを支配下に置いたか。 1. さて、兄弟たちは弟がやって来るのを見ると、すぐに喜びました。それは近親者や父から遣わされた者を前にしたからではなく、まるで敵が、しかも神の摂理によって自分たちの手に渡されたかのように喜んだのです。そして彼らは、この機会を逃すまいと、ヨセフを殺すことを決意しました。しかし、兄弟たちの長男ルベルは、彼らがそのような態度を取り、共謀して目的を達成しようとしているのを見て、彼らを止めようとしました。ルベルは、彼らが企てている凶悪な企てとその恐るべき性質を説き、たとえ血縁関係のない者を殺したとしても、この行為は神の目に邪悪であり、人々の目には不敬虔であると諭しました。しかし、自分の兄弟を殺したと思われているのは、はるかに凶悪で忌まわしい行為であり、その行為によって父親は息子の殺害で不当に扱われ、母親(1)もまた息子が自分から奪われたことを嘆き悲しむ一方で困惑し、しかもそれは自然なことではない。そこで彼は、彼らに自分の良心に配慮し、そのような善良な子供、つまり彼らの末弟の死によって自分たちにどんな災いが降りかかるかを賢明に考えるように懇願した。また、兄弟に対する彼らの企みを既に傍観者であり証人でもある神を畏れるように、そして、もし彼らがこの行為を控えて悔い改め、改心するならば、神は彼らを愛するだろうが、もし彼らが実際にその行為に及んだならば、彼らはどこにでも存在し、荒野であろうと都市であろうと行われたことを見過ごすことのない神の摂理を汚したので、兄弟の殺害に対して神からあらゆる種類の罰を受けるだろうと。人がどこにいようとも、神もそこにいると考えるべきだからである。イエスはさらに、もし彼らがそのような邪悪な企てを行おうとするならば、良心が彼らの敵となるだろうと告げた。それは、たとえそれが善良な良心であろうと、兄弟を殺した後に心に抱くような良心であろうと、決して避けることのできない邪悪な企てである。イエスはまた、以前に述べたことに加えて、たとえ兄弟が自分たちに危害を加えたとしても、兄弟を殺すことは正しいことではない、そのような親しい友人の行いは、たとえ彼らが罪を犯したように見えても、忘れるのが良いことである、しかし彼らは、自分たちに対して何の悪事もしていないヨセフを殺そうとしている、ヨセフの場合は、彼の若さゆえの弱さがむしろ彼に慈悲をもたらし、彼を保護するために皆で協力するよう促すべきである、と付け加えた。彼を殺害した原因が、その行為自体をさらに悪質なものにした。彼らは、ヨセフの将来の繁栄を妬んで彼を殺害することを決意した。彼らはヨセフにとって見知らぬ者ではなく、最も近い親戚であり、神がヨセフに与えたものを自分たちのものとして数えることができるため、ヨセフが繁栄を享受している間は、当然自分たちもその繁栄を分かち合うことになる。また、神によって将来期待される繁栄にふさわしいと判断されたヨセフを殺害すれば、神の怒りはより厳しく自分たちに及ぶだろうと信じるに足る理由があり、さらに、ヨセフを殺害することで、神がヨセフに繁栄を与えることを不可能にしたのである。 2. ルベルはこれらのことやその他多くのことを言い、彼らに懇願して、兄弟の殺害を思いとどまらせようとした。しかし、彼の言葉が彼らを全く落ち着かせず、彼らが急いで実行に移そうとしているのを見て、彼はヨセフを連れて行くことで、彼らがしようとしている悪行を和らげるよう助言した。なぜなら、彼らが復讐しようとしていた時に最初に思いとどまるよう説得したように、兄弟を殺害するという判決が下された今、もし彼らが今の助言に従うなら、それほど重大な罪にはならないだろう、彼らが熱望していたがそれほど悪いことではなく、彼らが置かれている苦境の中では、もっと軽い性質のものである、と彼は言った。そこで彼は彼らに、兄弟を自分の手で殺すのではなく、すぐそばにある穴に投げ込んで死なせるようにと懇願した。そうすれば彼らは大きな利益を得られるので、ヨセフの血で自分たちの手を汚す必要はないと考えた。若者たちはこれにすぐに同意した。そこでルベルは少年を捕まえ、縄で縛り、水が全くない穴にそっと下ろした。そして、それを終えると、羊の群れを養うのに適した牧草地を探しに出かけた。 3. しかし、ヤコブの息子の一人であるユダは、ルベルが去った後、イスマエルの子孫であるアラビア人たちがギレアデの地からエジプトへ香料やシリアの品々を運んでいるのを見て、兄弟たちにヨセフを穴から引き上げてアラビア人に売るように勧めた。もしヨセフが遠く離れた異国の地で死ねば、彼らはこの残虐な行為から免れることができると考えたからである。こうして彼らはヨセフを穴から引き上げ、商人たちに20ポンドで売った。(2)ヨセフは17歳になっていた。しかしルベルは夜中に穴にやって来て、兄弟たちに内緒でヨセフを救おうと決心した。そしてヨセフを呼んだが返事がなかったので、ルベルは自分が去った後に兄弟たちがヨセフを殺したのではないかと恐れ、兄弟たちに訴えた。しかし兄弟たちが自分たちのしたことを話すと、ルベルは嘆き悲しむのをやめた。 4. ヨセフの兄弟たちは彼にこのようにしたので、父の疑いを逃れるためにどうすべきか考えた。彼らはヨセフが穴に落とされた時に着ていた上着を奪っていたので、その上着をずたずたに引き裂き、ヤギの血に浸し、それを父に見せて、野獣に殺されたと思わせようと考えた。そうして彼らは老人のところへ行ったが、それは息子に何が起こったかがすでに老人に知られた後のことだった。彼らはヨセフに会っていないし、どんな災難が彼に起こったのかも知らないと言ったが、彼の上着が血まみれでずたずたになっていたので、もしそれが彼が家から来た時に着ていた上着なら、野獣に襲われて死んだのではないかと疑ったと言った。ヤコブは以前、息子が捕虜になっただけだと少し希望を持っていた。しかし彼はその考えを捨て、このコートは彼が死んだ明白な証拠だと考えた。なぜなら、これは彼が兄弟のもとへ彼を送り出した時に着ていたコートだとよく覚えていたからである。そのため彼はその後、まるで自分がたった一人の子供の父親であったかのように、少年が死んだことを嘆き、他の子供たちのことは慰めにならなかった。そして彼はヨセフの兄弟たちに会う前にも自分の不幸に心を痛め、ヨセフは野獣に殺されたのだと推測した。彼は粗布をまとい、ひどく悲嘆に暮れて座っていたため、息子たちが彼を慰めても楽にならず、時間が経っても苦痛は和らがなかった。 ===第4章=== ヨセフの並外れた貞潔について。 1. さて、エジプト人ポティファルは、ファラオ王の料理長を務めており、商人からヨセフを買い取った。ポティファルはヨセフを丁重に扱い、自由人としてふさわしい学問を教え、奴隷よりも良い食事を許した。また、家の管理もヨセフに任せた。ヨセフはこうした恩恵を享受したが、身分が変わっても以前持っていた徳を捨てることはなかった。むしろ、真の知恵を持つ者、つまり、現在の繁栄の中で見せかけだけの知恵ではなく、真の知恵を持つ者であれば、人生の不安定な情欲を制御できることを示したのである。 2. 主人の妻が、ヨセフの容姿の美しさと、巧みな家事の手腕に心を奪われたとき、そして、もし彼女がそれを彼に知らせれば、簡単に彼を説得して彼女と寝ることができるだろうし、彼は自分の奴隷の身分に関して、そして身分が変わった後も続く彼の道徳的な性格に関して、自分の女主人が自分に懇願することを幸運なことと考えるだろうと考えた。そこで彼女は自分のいたずらな傾向を彼に知らせ、彼と寝ることについて話した。しかし、彼は彼女の懇願を拒否した。彼女をそこまで屈服させて、自分を買ってくれた人、そして彼にこれほど大きな栄誉を与えてくれた人の侮辱と傷つけにつながるようなことをするのは、宗教的にふさわしくないと思ったからである。彼は逆に、彼女にその情欲を抑えるように勧め、彼女が成功の望みがないならば克服できるかもしれない彼女の欲望を得ることは不可能だと彼女に告げ、自分としては、説得される前にどんなことでも我慢すると言った。奴隷である彼にとって、女主人に逆らうことは当然のことだったが、そのような命令にだけ反抗するのであれば、許される可能性もあった。しかし、ヨセフのこの反対は、彼女が予想していなかったため、彼の愛はますます激しくなった。そして、この禁断の情欲にひどく悩まされた彼女は、二度目の試みで計画を完遂しようと決意した。 3. そこで、女性が公の祭典に出席するのが慣例となっている公の祭典が近づいてきたとき、彼女は夫に病気のふりをして、孤独と暇を得る機会を画策し、再びヨセフに懇願しようとした。その機会を得ると、彼女は以前よりも彼に優しい言葉をかけ、最初の懇願に応じて拒絶しなかったのは、懇願してきた彼女の尊厳に対する敬意と、彼女の激しい情熱のために、たとえ彼の愛人であっても尊厳を捨てざるを得なかったという理由から、彼が良いことであったと言った。しかし、彼は今、より賢明な助言を受けることによって、以前の愚かさの非難を払拭することができるだろう。彼女が今した懇願が以前よりもさらに真剣に繰り返されることを期待していたのか、それとも彼女がまさにこの理由で病気を装い、祭りとその厳粛さよりも彼の会話を優先したのか、あるいは彼女が本気であるとは信じられず、以前の彼女の話に反対したのか、いずれにしても、彼女はこのように自分の申し出を繰り返すことで、彼を騙すつもりは全くないことを十分に保証し、もし彼が彼女の愛情に応じれば、すでに得ている利益を享受できると保証し、もし彼が彼女に従順であれば、さらに大きな利益を得られるだろうが、もし彼が彼女の望みを拒否し、愛人よりも貞操の評判を優先すれば、彼女からの復讐と憎しみを覚悟しなければならないだろう、なぜなら、そのようなやり方では何も得られず、彼女は彼を告発し、彼が彼女の貞操を脅かそうとしたと夫に偽って訴えるだろうから、そして、ポティファルは、たとえ彼の言葉が真実にどれほど合致していようとも、彼の言葉よりも彼女の言葉に耳を傾けるだろう。 4. 女がこのように言ったとき、目に涙を浮かべていても、ヨセフは憐れみによって貞操を捨てることはなく、また恐れによって彼女の要求に応じることもなかった。彼は彼女の懇願に反対し、脅迫にも屈せず、悪いことをすることを恐れ、自分の良心が当然死に値すると知っていることをして、現在の利益を享受するよりも、最も厳しい罰を受けることを選んだ。彼はまた、彼女が既婚女性であり、夫とだけ同居すべきであることを思い出させ、後々後悔することになり、苦労を強いられ、しかも過ちを償うことはできない情欲的な戯れのつかの間の快楽よりも、これらのことをより重く受け止めるようにと彼女に頼んだ。彼はまた、二人が捕まることを恐れること、隠蔽の利点は不確実であり、悪事が知られていない間だけは平穏が保たれることを彼女に示唆した。しかし、彼女は危険を冒すことなく夫との交わりを楽しむことができるだろう。そして彼は彼女に、夫と共にいるとき、彼女は良心に恥じることなく、神の前でも人々の前でも、大きな勇気を持つことができるだろうと言った。いや、彼女は貞操を守り続ける間は、彼の愛人のように振る舞い、彼に対する権威をより良く行使できるだろう。二人が犯した悪行を恥じるよりも、悪行を隠蔽しようとする希望に頼るよりも、悪行が明らかで周知の事実である人生の方がはるかに良いのだ、と。 5. ヨセフは、このように言って、さらに他にも言い、女の激しい情欲を抑え、彼女の愛情を理性の法則の範囲内に収めようとした。しかし、彼女はますます手に負えなくなり、この件に関して真剣になり、彼を説得することを諦めたので、彼に手をかけ、無理やり迫ろうとした。しかし、ヨセフが彼女の怒りから逃れ、彼女に自分の衣服も残して(彼はそれを彼女に残した)、彼女の部屋から飛び出すとすぐに、彼女は彼が自分の淫らな行いを夫に暴露するのではないかと非常に恐れ、彼が自分に与えた侮辱に非常に動揺した。そこで彼女は、先に彼と一緒にいて、ポティファルにヨセフを偽って告発し、それによって彼の傲慢さと彼女への軽蔑に復讐することを決意した。そして、彼女は、彼の告発を阻止することはそれ自体賢明なことであり、また女性としてふさわしいことだと考えた。そこで彼女は悲しみと混乱に陥り、偽善的で怒りに満ちた態度を装い、実際には欲望が満たされなかったことに対する悲しみを、あたかも貞操が脅かされたことに対する悲しみであるかのように見せかけた。そこで、夫が帰宅し、彼女の様子を見て動揺し、彼女がなぜそんなに乱れているのかと尋ねると、彼女はヨセフを非難し始めました。「ああ、夫よ」と彼女は言った。「あなたの寝床を汚そうとした邪悪な奴隷を罰しなければ、あなたは一日たりとも生きられないでしょう。彼は私たちの家に来たとき、自分が誰であるかを気にせず、慎み深く振る舞うこともせず、あなたの寛大さから受けた恩恵にも思いを馳せませんでした(彼はあらゆる点で私たちに好意的な振る舞いをしない限り、実に恩知らずな男です)。この男は、あなたの妻を辱めるという密かな企みを、あなたが不在になる祭りの時に企てたのです。ですから、以前は慎み深く見えた彼の態度は、あなたを恐れて自制していたからであって、実際には善良な性格ではなかったことが今や明らかです。彼が身に余るほど、また望んでいた以上に名誉を高められたことが原因であり、その結果、あなたの財産と家族の統治を任されるにふさわしいと見なされ、あなたの最年長の召使よりも優遇されている彼が、あなたの妻に触れることも許されるだろうと結論づけたのです。」こうして彼女は話を終えると、彼が彼女に無理やり迫ろうとしたときに、その服を彼女に置いていったかのように、彼の服を見せました。しかし、ポティファルは妻の涙が示すこと、妻が言うこと、そして自分が見たものを信じることができず、妻への愛に誘惑されて、真実を検証しようとはせず、妻は慎み深い女性であると当然のこととして受け止め、ヨセフを悪人として非難し、彼を悪人用の牢獄に投げ込みました。そして、妻に対する評価をさらに高め、彼女が慎み深く貞淑な女性であるという証言をした。 ===第5章=== ヨセフの獄中での出来事。 1. ヨセフは、自分のすべてのことを神に委ね、弁明もせず、事の真相を語ることもなく、ただ黙って鎖と苦難に耐えた。彼は、自分の苦しみの原因と真実を知っておられる神は、自分に罰を与えた者たちよりもはるかに力強いと固く信じていた。そして、神の摂理の証をすぐに受けた。牢獄の看守は、ヨセフが与えられた仕事を忠実にこなし、その威厳ある態度に気づき、鎖を緩めた。こうして、ヨセフの重い苦難は和らぎ、耐えやすくなった。看守はまた、他の囚人たちよりも良い食事をヨセフに与えた。さて、囚人仲間たちは、過酷な労働を終えると、同じ境遇にある者たちによくあるように、互いに語り合い、なぜ牢獄に入れられたのかを尋ね合った。その中に、王の酌人であり、かつて王から尊敬されていた男が、王の怒りによって鎖につながれていた。この男はヨセフと同じ鎖につながれており、ヨセフと親しくなった。ヨセフが他の者たちよりも理解力に優れていることに気づいた男は、自分が見た夢をヨセフに話し、その意味を解釈してほしいと頼んだ。王から受ける苦難に加えて、神は夢を通してさらに苦しみを与えていると嘆いた。 2. そこで彼は、夢の中で、すでに大きく熟したブドウの房が3本の枝に3房ぶどうがぶら下がっているのを見た、と語った。そして、王が手に持っていた杯に、そのぶどうを絞ったという。そして、ワインを濾し終えると、それを王に飲ませたところ、王は穏やかな顔でそれを受け取った。これが彼が見た光景だと彼は言い、もしヨセフがそのような事柄について少しでも理解力があるならば、この幻が何を予言していたのかを教えてほしいと頼んだ。ヨセフは彼に元気づけ、三日後には束縛から解放されるだろうと告げた。王は彼の奉仕を望んでおり、彼を再びその仕事に戻そうとしていたからである。神は人々に善のためにぶどうの実を与え、そのぶどう酒は彼に注がれ、人々の間の忠誠と相互信頼の証であり、人々の争いを終わらせ、それを飲む人々の心から情熱と悲しみを取り除き、彼らを陽気にするのだとヨセフは彼に告げた。 「あなたは、自分の手で3房のぶどうからこのぶどう酒を絞り、王がそれを受け取ったとおっしゃいましたね。ですから、この夢はあなたのためであり、あなたが眠っている間にぶどうを摘んだ枝の数と同じ日数で、あなたの現在の苦難から解放されることを予言していると知りなさい。しかし、あなたが経験によって真実だと分かった時、私があなたに予言した繁栄を覚えていてください。そして、あなたが権力を握った時、私たちが予言した場所へ行く際に私たちをこの牢獄に残していくことになるでしょうが、私たちを見捨てないでください。私たちは何の罪でも投獄されているわけではありません。私たちの徳と節度のために、悪人と同じ刑罰を受けることを強いられているのです。たとえそれが私たちの喜びのためであったとしても、私たちをこのように苦しめた者を傷つけたくないからです。」そのため、給仕役は当然のことながら、自分の夢のそのような解釈を聞いて喜び、前もって示されたことが実現するのを待った。 3. しかし、王のもう一人の使用人がいた。彼はかつてパン職人長で、今は酌人と共に牢獄に閉じ込められていた。彼もまた、ヨセフが他の人の夢を解釈してくれると期待していた。なぜなら、彼自身も夢を見ていたからである。そこで彼は、ヨセフに前夜に見た夢の意味を教えてほしいと頼んだ。その夢は次の通りである。「私は頭に三つのかごを乗せて運んでいました。二つはパンでいっぱい、三つ目は王のために用意されるお菓子やその他の食べ物でいっぱいでした。ところが、鳥が飛んできて、それらをすべて食べてしまい、私が追い払おうとしても全く気にしませんでした。」そして彼は酌人と同じような予言を期待していた。しかしヨセフは夢について考え、理屈をこねて、彼に、自分は喜んで良い出来事の解釈者になるが、彼の夢が告げたような悪い出来事の解釈者にはならないと言った。しかし、ヨセフは彼に、あと三日しか生きられないと告げた。三つの籠は、三日目に十字架にかけられ、鳥に食い尽くされることを意味する。彼は抵抗する術もなく、その運命を辿ることになる。さて、この二つの夢は、ヨセフが予言した通り、両者にとって全く同じ出来事をもたらした。先に述べた三日目、王がヨセフの誕生日を祝った際、王はパン職人長を十字架にかけたが、給仕長は鎖から解放し、以前の職務に復帰させた。 4. しかし、ヨセフは二年間鎖に縛られ、以前の言葉を覚えていなかった給仕長から何の助けも得られなかったが、神は彼を解放した。神はヨセフのためにこの救いの方法を考案したのである。ファラオ王はその晩、夢の中で二つの幻を見た。その後、二つの幻の解釈を授けられたが、後者の解釈は忘れてしまった。しかし、夢そのものは覚えていた。ファラオは見たものに心を痛め、それがすべて憂鬱な性質のもののように思えたので、翌日、エジプト人の中で最も賢い者たちを集め、夢の解釈を彼らに尋ねようとした。しかし、彼らがためらうと、王はますます動揺した。その時、王の酌人の心にヨセフの記憶と夢の解釈の才能がよみがえった。ファラオが混乱しているのを見て、彼は王のところへ行き、ヨセフのこと、牢獄で見た幻のこと、そしてその出来事が自分の言ったとおりになったこと、また、パン職人長がまさにその日に十字架にかけられたこと、そしてこれもヨセフの解釈どおりに起こったことを話した。ヨセフ自身は、料理長のポティファルによって奴隷として鎖につながれたが、彼はヘブライ人の最も高貴な血筋の一人であり、さらに彼の父は大変裕福な暮らしをしていたとも言った。 「それゆえ、もしあなたが彼を呼び寄せ、彼の不幸を理由に彼を軽んじないならば、あなたは自分の夢が何を意味するのかを知るでしょう。」そこで王はヨセフを自分のところに連れてくるように命じた。命令を受けた者たちはやって来て、王の指示どおり、ヨセフの服をきちんと整えて連れてきた。 5. しかし王は彼の手を取り、そして、「若者よ」と彼は言った。「私のしもべが証言するように、あなたは今、私が相談できる中で最も優秀で熟練した人物である。このしもべに与えてくれたのと同じ恩恵を私にも与え、私の夢の幻が予示している出来事を教えてくれ。恐れから何も隠さず、嘘の言葉や私を喜ばせるような言葉で私をおだてないでほしい。たとえ真実が憂鬱な性質のものであってもだ。川沿いを歩いていると、太って非常に大きな牛が7頭、川から沼地へ向かうのが見えた。そして、同じくらいの数の、非常に痩せてみすぼらしい牛が沼地から出てきて、太って大きな牛を食べ尽くしたが、以前と変わらず、飢えにひどく苦しんでいた。この幻を見た後、私は眠りから覚めた。そして、混乱して、この光景が何を意味するのかを考えた。そう、私は再び眠りに落ち、また別の夢を見た。それは前の夢よりもはるかに奇妙で、私をさらに怖がらせ、不安にさせた。――一本の根から七本のトウモロコシの穂が生えていて、実の重みで穂先が垂れ下がり、実と共に垂れ下がっていた。実は実も熟して収穫時期を迎えていた。そしてその近くに、雨不足のために貧弱でひょろひょろとした七本のトウモロコシの穂があり、それらが収穫時期を迎えた実を食い尽くし、私を大いに驚かせた。 6. ヨセフはこう答えた。「王よ、この夢は二つの形で現れましたが、同じ出来事を意味しています。耕作や労働のために作られた肥えた牛が劣った牛に食い尽くされ、穀物の穂が小さな穂に食べ尽くされるのをご覧になった時、それは飢饉と、エジプトが繁栄していた時と同じ年数にわたる大地の産物の不足を予言しています。つまり、これらの年の豊作は、同じ年数の飢饉に費やされ、必要な食料の不足は非常に解消しにくいものとなるでしょう。そのしるしとして、劣った牛は良質の牛を食い尽くしても満足できなかったのです。しかし、神は人々にこれから起こることを予示されますが、それは人々を悲しませるためではなく、前もって知っていれば、賢明に予言されたことを実際に経験することで、より耐えうる。したがって、もしあなたが、今後数年間に収穫される豊かな作物を慎重に処分するならば、将来の災厄がエジプト人に及ぶことはないだろう。」 7. そこで王はヨセフの分別と知恵に驚き、豊作の年に収穫された作物をどのように分配すれば、不作の年も耐えられるようになるのかと尋ねた。ヨセフはこう助言した。豊作の作物は節約し、エジプト人がそれを贅沢に使うことを許さず、必要以上に贅沢に使うはずだったものを、困窮の時のために取っておくようにと。また、農夫たちの穀物を取り、彼らの食糧として十分な量だけを与えるようにとも勧めた。そこでファラオは、ヨセフの夢の解釈だけでなく、彼が与えた助言にも驚き、穀物の分配を彼に任せた。エジプトの人々と王の利益になると思うことを何でもする権限を与えた。なぜなら、この方法を最初に発見したヨセフこそが、それを最もよく監督できる人物だと信じていたからである。しかしヨセフは王からこの権限を与えられ、印章を使うことと紫の衣を着ることを許されていたので、戦車でエジプト全土を巡り、農夫たちの穀物を集め、(3) 種と食用に十分な量を一人一人に分け与えたが、なぜそうしたのかは誰にも明かさなかった。 ===第6章=== ヨセフがエジプトで名声を得た時、兄弟たちをいかにして服従させたか。 1. ヨセフは30歳になり、王から大きな栄誉を授かりました。王は彼の並外れた知恵を称え、彼をプソトム・ファネクと呼びました。この名は「秘密を明かす者」を意味します。彼はまた、非常に高貴な女性と結婚しました。ヘリオポリスの祭司の一人、ペテフレスの娘(4)と結婚したのです。彼女は処女で、アセナトという名でした。飢饉が始まる前に、ヨセフは彼女との間に子供をもうけました。長男のマナセは「忘れっぽい」という意味で、現在の幸福によって過去の不幸を忘れてしまったからです。次男のエフライムは「回復した」という意味で、先祖の自由を取り戻したからです。さて、ヨセフの夢の解釈によれば、エジプトは7年間幸福に過ごしましたが、8年目に飢饉が彼らを襲いました。そして、この不幸が彼らに降りかかった時、彼らは事前にそのことを全く知らなかったので、(5) 彼らは皆ひどく苦しみ、王の門に駆け寄った。王はヨセフを呼び、ヨセフは彼らに穀物を売った。ヨセフはエジプト人全体の救世主として認められた。彼はこの穀物市場をエジプト人だけのために開いたのではなく、外国人にも自由に買わせた。ヨセフは、生まれながらにして互いに血縁関係にあるすべての人々が、幸福に暮らす人々から助けを受けることを望んでいたからである。 2. さて、ヤコブもまた、外国人が来るかもしれないと悟ると、カナンの地がひどく飢饉に見舞われ、この大惨事が大陸全体に及んでいたため、息子たちを皆エジプトに送って穀物を買わせた。ヤコブは、ラケルとの間に生まれた息子で、ヨセフと同じ母を持つベニヤミンだけを残した。ヤコブの息子たちはエジプトにやって来て、穀物を買うためにヨセフに頼み込んだ。このようなことはヨセフの許可なしには何も行われなかった。なぜなら、当時でさえ、王自身に敬意を払う者にとって、ヨセフにも敬意を払うことだけが、その敬意を払う者にとって有利だったからである。ヨセフは兄弟たちをよく知っていたが、彼らはヨセフのことを気に留めなかった。ヨセフは兄弟たちのもとを去った時はまだ若かったが、今ははるかに年老いており、顔立ちも変わっていたので、兄弟たちは彼だと分からなかった。さらに、ヨセフの威厳ある姿は、兄弟たちが彼だと疑うことさえ許さなかった。彼は今、彼らが重大な事柄についてどのような考えを持っているかを探ろうとした。穀物を売ることを拒否し、彼らは王の内情を探るスパイとして来たのだと言った。そして、彼らは様々な国からやって来て、互いに仲間であるかのように装っている、なぜなら、一介の男がこれほど多くの息子を育て、しかもこれほど美しい容姿をしているはずがないからだ、王でさえこれほど多くの子供たちに教育を施すことは容易ではない、と指摘した。彼は、父の身に何が起こったのか、自分が父のもとを去った後に父に何が起こったのかを知り、また、弟のベンジャミンがどうなったのかを知りたいという思いから、このような行動に出たのである。なぜなら、彼らが自分にしたのと同じような悪事を企て、ベンジャミンをも連れ去ったのではないかと恐れていたからである。 3. さて、彼の兄弟たちは動揺と恐怖に陥り、自分たちに大きな危険が迫っていると感じた。しかし、彼らは兄弟のヨセフのことを全く気にせず、自分たちに向けられた告発にも動じず、最年長のルベルが代弁者として弁明を行った。「私たちは不正な意図でここに来たのではありません」と彼は言った。「王の政務に害を及ぼすためでもありません。ただ、あなた方の人道が、この国が苦しんでいる苦難から私たちを救ってくれるかもしれないと思い、身の安全を願っているだけです。あなた方が穀物を同胞だけでなく外国人にも売ろうとしていること、そして、穀物を必要とするすべての人を救うためにその穀物を許すことを決めたと聞いています。しかし、私たちは兄弟であり、同じ血を分けた者同士です。私たちの顔の特徴、そしてそれほど違いのない顔立ちがそれをはっきりと示しています。私たちの父の名はヤコブというヘブライ人で、4人の妻との間に12人の息子をもうけました。私たち12人は、皆生きていたとき、私たちは幸せな家族でしたが、兄弟の一人、ヨセフという名の兄弟が亡くなった時、私たちの境遇は一変しました。父は彼のために長々と嘆き悲しむことをやめられず、兄弟の死という災難と、老いた父の悲惨な状態の両方によって、私たちは苦難に喘いでいます。そこで、父の世話と家族の生活費を末弟のベンジャミンに託し、穀物を買いに来ました。もしあなたが私たちの家に手紙を送ってくださるなら、私たちの言葉に少しでも嘘があるかどうか、確かめることができるでしょう。 4. こうしてルベルはヨセフに自分たちのことをもっと良い印象を持ってもらおうと説得を試みた。しかしヨセフはヤコブが生きていること、そして彼の兄弟が自分たちによって殺されていないことを彼らから聞くと、とりあえず彼らを牢獄に入れ、暇な時に彼らの事情をもっと詳しく調べようと思った。三日目にヨセフは彼らを牢獄から出して言った。「あなた方は王の政務に何の害も及ぼすつもりはなく、兄弟であり、あなた方が名指した父の息子であると常に主張しているのだから、あなた方の仲間の一人を私のところに残して、ここで危害を加えないようにすれば、あなた方の言うことが真実だと私に納得させてくれるだろう。そして、あなた方が父に穀物を運んだら、また私のところに来て、そこに残してきたという兄弟も一緒に連れてきてくれれば、あなた方が私に言ったことが真実であるという確証とみなすだろう。」こうして彼らは以前にも増して悲しんだ。彼らは泣き、ヨセフの災難を互いに嘆き合い、「彼らはヨセフに対して悪事を企てたので、神が罰としてこのような悲惨な目に遭わせたのだ」と言った。ルベルは、彼らの悔い改めが遅すぎたためヨセフに何の益もなかったと厳しく非難し、神がヨセフのために罰として行ったことなのだから、どんな苦しみにも耐え忍ぶようにと熱心に勧めた。彼らはヨセフが自分たちの言葉を理解しているとは思っていなかったが、このように互いに話していた。ルベルの言葉を聞いて、彼らも悲しみに暮れ、自分たちの行いを悔い改めた。そして、自分たちが犯した悪行を非難し、そのために神から正当に罰せられたのだと考えた。ヨセフは彼らがこのような苦境にあるのを見て、深く心を痛め、涙を流した。そして、彼らに気づかれたくないと思い、その場を立ち去った。そしてしばらくして再び彼らのところへやって来て、兄弟たちの帰還の保証人としてシメオン(6)を連れて行き、彼らが買った穀物を持って行くように命じた。また、彼は執事に、彼らが穀物を買うために持ってきたお金を袋に入れ、それと一緒に彼らを帰らせるように密かに命じた。執事は命じられたとおりにした。 5. さて、ヤコブの息子たちがカナンの地に着くと、彼らは父にエジプトで自分たちに起こったこと、王のスパイとして来たと疑われたこと、兄弟だと言い、11番目の弟を父に預けたが信じてもらえなかったこと、ベンヤミンがそこへ行って自分たちの言ったことが真実だと証言するまでシメオンを総督に預けたことなどを話した。そして、何も恐れることはないから、ベンヤミンも一緒に連れて行ってほしいと父に頼んだ。しかし、ヤコブは息子たちのしたことに全く満足せず、シメオンを拘束したことをひどく憤慨し、ベンヤミンまで引き渡すのは愚かなことだと考えた。ルベルが懇願しても、ヤコブは彼の説得に屈せず、旅の途中でベンヤミンに何かあった場合、祖父が報復として自分の息子たちを殺すことを許した。そのため彼らは困惑し、どうしたらよいか分からなかった。いや、さらに彼らを悩ませる別の出来事があった。穀物の袋の中に隠されていたお金が見つかったのだ。しかし、彼らが持ってきた穀物が尽き、飢饉が彼らを苦しめ、必要に迫られても、ヤコブは (7) 約束したものを携えてエジプトに戻らなければ、ベンヤミンを兄弟たちと一緒に送ることを決意しなかった。今や苦難は日ごとに悪化し、息子たちが懇願する中、ヤコブは今の状況では他に選択肢がなかった。そして、普段は大胆な性格のユダは、ヤコブに率直に自分の考えを述べた。「息子のことで恐れたり、最悪の事態を疑ったりするのはふさわしくない。息子に何かが起こるとすれば、それは神の定めによるものであり、たとえ息子が家にいても必ず起こるのだ。彼らをあのような明白な破滅に追いやるべきではない。息子のベニヤミンに対する不当な恐れのために、ファラオから得られるはずの豊富な食料を奪うべきではない。むしろ、シメオンの命を守るべきであり、ベニヤミンの旅を妨害しようとしてシメオンが滅びるかもしれない。ユダはヤコブに、神に信頼するようにと勧め、息子を無事に連れ戻すか、さもなくば息子と共に自分の命を失うかのどちらかだと言った。」こうしてヤコブはついに納得し、穀物の代金を倍にしてベニヤミンを彼らに引き渡した。彼はまた、ヨセフにカナンの地の産物、バルサム、ロジン、テレピン油、蜂蜜を贈り物として送った。(8) さて、彼らの父は息子たちの出発に、彼ら自身と同様に、多くの涙を流した。彼の心配は、旅の後で息子たちが無事に帰ってくるかどうかであり、息子たちの心配は、父が元気で、自分たちのことで悲しんでいないかどうかであった。そして、この嘆きは丸一日続き、老人はついに悲しみに疲れ果ててその場に留まった。しかし、彼らはエジプトへ向かう旅を続け、将来の成功を期待して、現在の不幸に対する悲しみを和らげようと努めた。 6. エジプトに着くとすぐに、彼らはヨセフのもとに連れて行かれた。しかし、穀物の値段についてヨセフを騙したと非難されるのではないかと、彼らは少なからず不安に駆られた。そこで彼らはヨセフの執事に長々と謝罪し、家に帰った時に袋の中にお金を見つけたので、それを持参したのだと告げた。執事は彼らの言っていることが分からないと言ったので、彼らはその不安から解放された。そして、シメオンを解放し、立派な服を着せると、兄弟たちと一緒にいることを許した。その時、ヨセフが王の侍従を終えてやって来た。そこで彼らはヨセフに贈り物を差し出し、ヨセフが彼らの父の様子を尋ねると、彼らは父は元気だと答えた。ヨセフはまた、ベンヤミンが生きているのを知ると、彼が彼らの弟かと尋ねた。ヨセフはベンヤミンを見たことがあるからである。すると彼らはそうだと言ったので、ヨセフは万物の神が彼の守護者であると答えた。しかし、ベニヤミンはベニヤミンへの愛情から涙を流し、兄弟たちにその惨めな姿を見られたくないと思い、その場を立ち去った。それからヨセフは彼らを夕食に連れて行き、父の食卓でいつも座っていたのと同じ順番で席に着かせた。ヨセフは皆に親切に接したが、ベニヤミンには他の客の倍の量の食事を出した。 7. 夕食後、彼らが寝る準備をしていたとき、ヨセフは家臣に、穀物を彼らに渡し、その代金を袋の中に隠すように命じ、さらに、ベンヤミンの袋に、彼が好んで飲んでいた金の杯を入れるように命じた。ヨセフがこれらのことをしたのは、ベンヤミンが杯を盗んだと非難され、危険にさらされたときに、兄弟たちがベンヤミンのそばに立つか、それとも彼を置いて、自分たちの潔白を頼りに、彼を置いて父のもとへ行くかを試すためであった。家臣が命じられたとおりにすると、ヤコブの息子たちは、これらのことを何も知らずに、シメオンを連れて出発した。彼らは、シメオンを再び迎え入れたことと、約束どおりベンヤミンを父のもとへ連れて帰ったことの二重の喜びを味わった。しかし、すぐに騎兵隊が彼らを取り囲み、杯をベンヤミンの袋に入れたヨセフのしもべを連れてきた。騎兵隊の予期せぬ攻撃に彼らはひどく動揺し、少し前に主人から丁重かつ親切なもてなしを受けるに値すると思われた者たちに、なぜこのような形で襲いかかってきたのかと尋ねた。彼らは、ヨセフが自分たちに与えた親切で親切なもてなしを忘れ、ヨセフに危害を加えることをためらわず、ヨセフが友好的に自分たちに飲ませてくれた杯を奪い、ヨセフとの友情や、捕まった場合に自分たちが陥る危険を不当な利益と比べることなど全く気にかけない邪悪な悪党だと答えた。そこでヨセフは、彼らはただのしもべであるヨセフの知るところを逃れたとしても、神の知るところを逃れることはできず、盗んだものを持ち去ることもできなかったので、罰せられるだろうと脅した。そして結局、彼らは何も知らないかのように、なぜ自分たちが彼らに遭遇したのかと尋ねた。すると彼は、罰によってすぐに分かるだろうと言った。召使いは、彼らを非難する形で、これと同じようなことを言った。しかし、彼らは自分たちに関係する事柄を全く知らなかったので、彼の言葉を聞いて笑い、召使いが彼らに浴びせた罵詈雑言に驚いた。彼らは袋の中にあった穀物の代金さえも保持せず、それを返したが、他の誰もそんなことを知らなかったのだから、彼らはヨセフに自ら危害を加えようとはしなかった。しかし、それでも、捜索が自分たちの否定よりも自分たちの正当性をより確実に証明するだろうと考えた彼らは、自分たちを捜索し、もし誰かが窃盗の罪を犯していたら、全員を罰するようにと彼に命じた。彼らは自分たちが何の罪も犯していないと全く自覚していなかったため、自信満々に話し、自分たちにも何の危険もないと考えていた。使用人たちは捜索を求めたが、窃盗の罪が発覚した者だけが罰せられるべきだと主張した。 そこで彼らは捜索を開始し、他の全員を捜索した後、最後にベンジャミンの所にたどり着いた。彼らは杯をベンジャミンの袋に隠したことを知っていたからである。実際、他の全員を捜索したのは、正確さを装うためだけであった。そのため、他の者たちは自分たちの身の安全を恐れ、ベンジャミンのことだけを心配していたが、彼も無実であると確信していた。そして、自分たちがその間に旅をかなり進めることができていたのに、後から来た者たちが邪魔をしたと非難した。しかし、ベンジャミンの袋を捜索するとすぐに杯が見つかり、彼から取り上げた。すると、一同は悲しみと嘆きに包まれた。彼らは衣服を引き裂き、盗みの罪で弟が受ける罰と、ベンジャミンを無事に父親のもとへ連れて行くと約束して父親を欺いたことを嘆き悲しんだ。彼らの苦しみをさらに深めたのは、この悲惨な事故が、自分たちはもう大丈夫だと思っていた矢先に起こったことだった。しかし彼らは、弟の不幸と父親の悲しみは自分たちのせいだと告白した。なぜなら、父親が反対していたにもかかわらず、自分たちが無理やり弟を自分たちと一緒に行かせたからである。 8. そこで騎兵たちはベンヤミンを捕らえ、ヨセフのもとへ連れて行った。ベンヤミンの兄弟たちもそれに続いた。ヨセフはベンヤミンが拘束され、兄弟たちが喪服を着ているのを見て、「お前たち卑劣な者たちは、私の親切と神の摂理について、どうしてこんなに奇妙な考えを持っているのか。お前たちをこれほど親切にもてなしてくれた恩人に、厚かましくもこのようなことをするとは」と言った。すると兄弟たちはベンヤミンを救うために自ら罰を受けることを申し出、ヨセフに対して自分たちが犯した悪行を思い起こした。また、ベンヤミンが死んでいればこの世の苦しみから解放され、自分たちより幸せだろう、もし生きていれば自分たちに対する神の報復を目にする喜びを味わえるだろう、と言った。さらに彼らはこう言った。彼らは父の災いである、なぜなら彼らはヨセフに対する以前の苦難に加えて、今度はベンヤミンに対するこの別の苦難をもたらすことになるからだ、と彼らは言った。ルベルもこの機会に彼らを切り捨てることに熱心だった。しかしヨセフは彼らを退けた。彼らは何の罪も犯していない、少年の罰だけで満足すると言ったからである。罪を犯していない者のために彼を自由にするのは適切ではないし、盗みの罪を犯した者と一緒に彼らを罰するのも適切ではないと言ったからである。そして彼が彼らに安全に去ることを約束したとき、残りの者たちは大変動揺し、この悲しい出来事について何も言えなかった。しかし、少年を自分から遠ざけるよう父を説得したユダは、普段から非常に勇敢で行動的な男であったため、弟の命を守るために危険を冒すことを決意した。 「確かに」(9) と彼は言った。「知事よ、我々はあなたに対して非常に悪事を働き、罰を受けるに値する罪を犯しました。窃盗は全員で行ったのではなく、我々のうちの一人、しかも最年少の者だけが行ったのですが、我々全員が罰せられるのも当然です。しかし、彼のせいで絶望に陥るはずだった我々には、まだいくらかの希望が残っています。それは、我々を現在の危険から救い出すと約束してくださるあなたの善意によるものです。ですから今、どうか我々や我々が犯した重大な罪ではなく、あなた自身の優れた性質に目を向け、我々に対する怒りの代わりに、あなた自身の徳に基づいて判断してください。この怒りは、本来なら品性の低い者が自分の力に任せて抱く感情であり、重大な場合だけでなく、非常に些細な場合にも抱くものです。 どうか、その情欲を克服し、それに屈することなく、自らの安全を当然のこととは考えず、あなたからそれを受け取りたいと願う者たちを殺させないでください。なぜなら、あなたが私たちにそれを授けてくださるのは今回が初めてではなく、以前にも、私たちが穀物を買いに来たとき、あなたは私たちにたくさんの食料を与え、飢饉で家族が死なないように、家に持ち帰ることを許してくださったからです。必需品がなくて死にかけている人々を見過ごさないことと、罪を犯したと思われる人々、そしてあなたから受けたあの素晴らしい恩恵を失ってしまった不運な人々を罰しないことの間には、何の違いもありません。これは、異なる方法で授けられたとはいえ、同じ恩恵の一例となるでしょう。なぜなら、あなたは、以前の方法で養った人々を、今度はこの方法で救うからです。そしてあなたは、飢饉で苦しむことを許さなかった魂を、あなた自身の寛大さによって生かし続けるでしょう。穀物で私たちの命を支え、今私たちが苦しんでいる時に、その命を存続させてくれる赦しを与えてくださることは、実に驚くべき、そして偉大なことです。そして私は、神が私たちをこの災難に陥れることによって、あなたの高潔な性質を示す機会をあなたに与えようとしているのだと信じています。それは、あなたが自分自身にされた傷を赦すことができ、他の理由であなたの助けを必要としている人々だけでなく、他の人々にも親切であると認められるためです。なぜなら、食糧不足で苦しんでいる人々に善行を施すことは確かに正しいことですが、あなた自身に対する凶悪な罪のために罰せられるべき人々を救うことは、さらに栄光あることだからです。なぜなら、人の損失につながるような小さな罪を犯した者を許すことが称賛に値することであり、そのような罪を見過ごす者が称賛に値するならば、罪を犯した者にとって死刑に値する罪に関して人の情欲を抑えることは、神自身の最も優れた性質に似ていることになるからである。そして実際、私自身としては、ヨセフの死の際に、息子を失うたびにどれほど悲惨な思いをするかを悟った父がいなかったならば、自分の命を救うために何も言わなかっただろう。つまり、死んだときに誰も悲しんでくれない者さえも救うことがあなたにとって優れた人格となるだろうということ以外には何も言わず、あなたが望むどんな苦しみにも身を委ねただろう。しかし今(私たちは自分自身に慈悲を乞うつもりはありません。たとえ私たちが死ぬとしても、それは若くして、人生を十分に楽しむ前に死ぬことになるでしょうから)、どうか私たちの父に配慮し、老齢の父を哀れんでください。私たちがあなたにこのような嘆願をするのは、まさに父のためなのです。 どうか、私たちの悪行によってあなたの罰を受けるに値しない命を、私たちに与えてください。これは、彼自身は悪人ではなく、彼が私たちの父であるからといって私たちが悪人になるわけでもないからです。彼は善良な人で、このような忍耐の試練を受けるに値しません。そして今、私たちが不在の間、彼は私たちのことを心配して苦しんでいます。しかし、もし彼が私たちの死とその原因を知ったら、そのために若くして死んでしまうでしょう。そして、私たちの破滅の非難に満ちたやり方は彼の最期を早め、直接彼を死に至らしめるでしょう。いや、彼は悲惨な死を遂げるでしょう。私たちの悲惨な最期が世間に知れ渡る前に、彼は急いでこの世から姿を消し、意識を失おうとするでしょう。どうか、これらのことをこのように考えてください。たとえ今、私たちの悪行があなたを正当な罰の望みで駆り立てているとしても、父のためにそれを許してください。そして、私たちの悪行よりも、父への同情を重く受け止めてください。私たちの父の老齢に配慮してください。もし私たちが滅びれば、父は生きている間とても孤独になり、やがて父自身も死んでしまうでしょう。父の名にこの恩恵を与えてください。そうすれば、あなたはあなたを生んだ父を敬い、すでにその称号を持つあなた自身にもそれを授けることになるでしょう。そうすれば、あなたは父という称号によって、万物の父である神に守られるでしょう。私たちの父の場合、同じ名で呼ばれる神を敬う敬虔な配慮を示すことによってです。つまり、もしあなたが私たちの父にこのような同情を抱くならば、息子たちを失った父がどれほど惨めになるかを考えてください。ですから、神が私たちに与えてくださったものを、取り去る力があるならば、私たちに与えて、慈愛において完全に神に似せるのがあなたの務めです。与えることも取り去ることもできるその力を、慈悲深い側に用いるのが良いのです。そして、破壊する力があるならば、かつてその力を持っていたことを忘れ、自分はただ保存のために許された力であると考えるべきです。そして、この力を行使すればするほど、その人の名声は高まるのです。さて、あなたが私たちの兄弟が不幸にも犯した罪を赦すことによって、私たち全員が救われるでしょう。兄弟が死刑に処せられたら、私たちは生きていくことなど考えられません。兄弟なしでは父に生きている姿を見せる勇気がないからです。しかし、ここでは私たちは兄弟の人生における同じ悲劇を分かち合わなければならないのです。総督よ、もしあなたが私たちの兄弟を死刑に処するならば、私たちも彼の罪の共犯者として共に罰してください。なぜなら、兄弟の死を悲しんで自分たちも死ぬのは合理的ではないと考え、むしろこの罪で彼と同等の罪を犯した者として死ぬことを望むからです。私はあなたにこの一点だけ考慮してもらい、それ以上は何も言いません。すなわち、私たちの兄弟はこの過ちを若く、まだ行動において確固たる知恵を持っていなかった時に犯したものであり、人々はそのような若者を自然に許すということです。これ以上言うことはせず、ここで終わりにします。もしあなたが私たちを死刑に処するならば、この省略が私たちに不利益を与え、あなたがより厳しい側に立つことを許したとみなしてください。しかし、もしあなたが私たちを釈放するならば、それはあなたが心の中で自覚しているあなたの善意によるものであり、あなたが私たちを死刑から解放するのです。そして、かろうじて私たちを生かすのではなく、私たちが実際よりも義人であるかのように見せかけるような恩恵を与え、私たち自身では生み出せないほど多くの救済の動機をあなた自身に示してください。ですから、もしあなたが彼を殺すことを決意するなら、彼の代わりに私を殺し、彼を父のもとに送り返してください。あるいは、もしあなたが彼を奴隷としてあなたのそばに置いておきたいのであれば、私はその立場であなたの利益のために働くのにふさわしく、あなたがお分かりのように、どちらの苦難にもよりよく備えています。」そこでユダは、弟の救済のためならどんなことでも喜んで受けるつもりだったので、ヨセフの足元にひれ伏し、彼の怒りを鎮めようと熱心に努めた。彼の兄弟たちも皆、彼の前にひれ伏し、泣きながら、ベニヤミンの命を救うために自らを滅びに委ねた。 10. しかしヨセフは、もはや怒りの感情に圧倒され、怒っているふりをすることができなくなったので、兄弟たちが二人きりになった時に自分の正体を明かすために、そこにいた全員に立ち去るように命じた。そして、他の者たちが出て行った後、彼は兄弟たちに自分の正体を明かした。そして、「あなたの徳と、兄弟への親切を称賛します。あなたが私に対して企てたことから想像していたよりも、あなたははるかに立派な人だと分かりました。実際、私はあなたの兄弟への愛を試すためにこれらすべてを行ったのです。ですから、私の件であなたがしたことは、生まれつきの悪意によるものではなく、すべては神の意志によるものであり、それによって私たちは今ある良いものを享受することができ、また、神が引き続き好意的な態度でいてくださるならば、将来私たちが望むものも享受できると信じています。ですから、父が予想以上に無事で元気でいることが分かり、あなたが兄弟に対してとても親切な態度をとっていることも分かったので、あなたが私に対して抱いていたと思われる罪悪感をもう思い出すことはせず、その悪行のためにあなたを憎むこともやめ、むしろ、あなたが神の意図に賛同して物事を今の状態にしたことに、感謝の意を表します。あなたの軽率な行動がこのように幸運な結末を迎えたので、不安に思うよりも、むしろそれを忘れてほしいのです。」と言った。あなた方の罪を恥じなさい。だから、私を非難した時のあなた方の悪意と、それに続くであろう苦い後悔が、その悪意が挫折したからといって、今あなた方を悲しませないでほしい。だから、神の摂理によって起こったことを喜びながら、あなた方の道を行き、父に知らせなさい。さもないと、父はあなた方の心配事で疲れ果て、私の幸福の最も楽しい部分を奪ってしまうことになる。つまり、父が私の前に現れる前に死んでしまい、私たちが今持っている良いものを享受できなくなるということだ。だから、父とあなた方の妻と子供、そしてすべての親族を連れてきて、住まいをこちらに移しなさい。私の事業がこれほど繁栄している今、私にとって最も大切な人たちが私から遠く離れて暮らすのはふさわしくない。特に、彼らはあと5年間飢饉に耐えなければならないのだから。」ヨセフはこう言って、涙と悲しみに暮れる兄弟たちを抱きしめた。しかし、兄弟の寛大な親切のおかげで、彼らは兄弟に、自分たちが兄弟に反対して相談し行動したことで罰せられるのではないかという恐れを抱く余地が全くなくなり、宴会を開いていた。さて、王はヨセフの兄弟たちが来たことを聞くと、まるで自分の幸運の一部であるかのように大いに喜び、父に届けるために穀物と金銀を満載した荷車を彼らに与えた。兄弟たちはさらに、父に届けるためのものと、自分たちへの贈り物としてそれぞれに分け与えるものを受け取り、ベンヤミンは他の兄弟たちよりも多くを受け取った後、出発した。 ===第7章=== 飢饉のため、ヨセフの父とその家族がヨセフのもとへ移住する。 1. ヤコブは息子たちが帰宅し、ヨセフの境遇を知ると、ヨセフが死を免れただけでなく(ヤコブはずっと死を嘆き悲しんでいた)、栄華と幸福に恵まれ、王と共にエジプトを統治し、ほとんど全ての政務をヨセフに委ねていたことを知った。ヤコブは、神の御業の偉大さと、たとえその慈しみがしばらく途絶えていたとしても、自分に対する神の慈しみを思い起こし、聞かされたことを何一つ信じなかった。そして、すぐに熱心にヨセフのもとへ旅立った。 2. 誓いの井戸(ベエルシェバ)に着くと、ヤコブは神にいけにえを捧げた。そして、エジプトでの幸福が子孫を誘惑し、エジプトに魅了されてそこに定住し、神が約束されたカナンの地へ移住してそこを所有することをもはや考えなくなるのではないかと恐れた。また、もしこのエジプトへの下降が神の意志に反するものであれば、家族がそこで滅びてしまうのではないかと恐れた。さらに、ヨセフの目に留まる前に自分がこの世を去ってしまうのではないかという不安から、彼はこれらの疑念を思い巡らしながら眠りについた。 3. しかし、神は彼のそばに立ち、二度彼の名を呼んだ。そして、ヤコブが神に「あなたは誰ですか」と尋ねると、神は「いいえ、確かに、ヤコブよ、あなたが、あなたの先祖たち、そしてその後あなた自身を常に守り助けてきた神を知らないのは不当なことではありません。あなたの父があなたから支配権を奪おうとしたとき、私はそれをあなたに与えました。そして、私の慈悲によって、あなたがメソポタミアに一人で送られたとき、あなたは良い妻を得て、多くの子供と多くの富を持って帰ってきました。あなたの家族全員も私の摂理によって守られてきました。そして、あなたが失われたと見なしたあなたの息子ヨセフを、大きな繁栄を享受するように導いたのは私です。私はまた、彼をエジプトの支配者とし、彼は王とほとんど変わりません。ですから、私は今、この旅であなたの案内人としてやって来ました。そして、あなたがヨセフの腕の中で死ぬことを予言します。そして、私はあなたに告げます。あなたの子孫は幾世代にもわたり権威と栄光に輝き、わたしは彼らに約束した地に彼らを住まわせるであろう。」 4. この夢に励まされたヤコブは、息子たちと彼らに属するすべての人々と共に、ますます陽気にエジプトへ向かった。彼らは全部で70人であった。実は、この家族の名前は、特にギリシャ人にとって発音が難しいため、書き留めない方が良いと思ったこともあった。しかし、結局のところ、私たちが元々メソポタミア出身ではなくエジプト人であると信じている人たちを否定するために、これらの名前を挙げる必要があると思う。ヤコブには12人の息子がいた。そのうちヨセフは先にそこへ行っていた。そこで、ヤコブの子供と孫の名前を書き留めることにしよう。ルベンには4人の息子がいた。アノク、ファル、アサロン、カルミ。シメオンには6人の息子がいた。ヤムエル、ヤミン、アヴォド、ヤキン、ソアル、サウル。レビには3人の息子がいた。ゲルソム、カアト、メラリ。ユダには3人の息子がいた。サラ、ファレス、ゼラ。ファレスの孫は2人、エスロムとアマル。イッサカルにはトーラ、フア、ヤソブ、サマロンという4人の息子がいた。ゼブルンにはサラド、ヘロン、ヤレルという3人の息子がいた。ここまでがレアの子孫である。レアの娘ディナはレアと共に行った。この33人である。ラケルには2人の息子がいた。そのうちの1人、ヨセフにはマナセとエフライムという2人の息子がいた。もう1人のベニヤミンにはボラウ、バッカル、アサベル、ゲラス、ナアマン、イェス、ロス、モンフィス、オプフィス、アラドという10人の息子がいた。これら14人を先に挙げた33人に加えると、47人になる。これがヤコブの嫡出の子孫である。ヤコブはラケルの女奴隷ビルハとの間にダンとネフトリアリをもうけた。ネフトリアリにはイェセル、グニ、イッサリ、セリムという4人の息子がいた。ダンにはウシという一人息子がいた。これらを先に述べた者に加えると、54 という数が完成する。ガドとアセルは、レアの侍女であったジルファの息子たちであった。ガドにはサフォニア、アウギス、スニス、アザボン、エアリン、エロクド、アリエルの 7人の子供がいた。アセルにはサラという娘と、ヨムネ、イソス、イソウイ、バリス、アバル、メルキエルという 6人の息子がいた。これら 16人を 54 に加えると、前述の数 [70] が完成する (11)。ただし、ヤコブ自身はこの数には含まれない。 5. ヨセフは父が来ることを知ると、兄ユダが先に到着し、父が来ることを知らせていたので、迎えに出かけ、ヘロポリスで二人は出会った。しかし、ヤコブはこの予期せぬ大きな喜びで気を失いそうになった。ヨセフは彼を蘇らせたが、彼自身も今感じている喜びに同じように心を動かされずにはいられなかった。しかし、父のように完全に感情に打ち負かされることはなかった。その後、ヨセフはヤコブにゆっくり旅を続けるように言ったが、自分は五人の兄弟を連れて急いで王のもとへ行き、ヤコブとその家族が到着したことを伝えた。王はそれを聞いて喜んだ。王はまた、兄弟たちがどのような生活を望んでいるのかヨセフに尋ね、彼らに同じ生活を続ける許可を与えようとした。ヨセフは、兄弟たちは良い羊飼いであり、それ以外の仕事はしたことがないと答えた。そこで王は、兄弟たちが離れ離れにならず、同じ場所に住み、父の世話をするように手配した。また、エジプト人に受け入れられるよう、エジプト人と共通するようなことは何もしないように配慮した。エジプト人は羊の飼育に干渉することを禁じられていたからである。(12) 6. ヤコブが王のもとにやって来て挨拶し、王の治世の繁栄を祈ると、ファラオはヤコブに年齢を尋ねた。ヤコブが130歳だと答えると、ファラオはその長寿を称賛した。そして、ヤコブがまだ先祖ほど長生きしていないと付け加えると、ファラオはヤコブにヘリオポリスで子供たちと暮らすことを許した。その町には王の羊飼いたちの牧場があったからである。 7. しかし、エジプト人の間で飢饉は悪化し、この厳しい裁きは彼らにとってますます苦しいものとなった。川は氾濫せず、以前の高さまで水位が上がらず、神も雨を降らせなかったからである。(13) 彼らは何をすべきか全く分からず、自分たちのために何の備えもしていなかった。ヨセフは彼らに穀物を売って金を得た。しかし、金が尽きると、彼らは家畜や奴隷で穀物を買った。もし彼らの中に小さな土地を持っている者がいれば、それを手放して食料を買った。こうして王は彼らの財産すべてを所有することになった。そして彼らは、ある者はある場所に、ある者は別の場所へと移住させられた。こうして、祭司の土地を除いて、彼らの国は依然として彼らの所有のままであったため、王の所有が確固として保証されたのである。そして実際、このひどい飢饉は彼らの肉体だけでなく精神をも奴隷にし、ついにはこのような不名誉な手段で十分な食料を得ざるを得なくなったのである。しかし、この苦難が終わり、川が氾濫して大地が豊かに実りをもたらすと、ヨセフは各都市に行き、そこに属する人々を集め、彼らの同意によって王が単独で所有し、その実りを享受できたはずの土地を、彼らに完全に返還した。彼はまた、その土地を各自の所有物と見なし、喜んで耕作に励み、王がかつて自分のものであった土地を返還したのだから、収穫物の5分の1(14)を貢物として王に納めるよう彼らに勧めた。人々は思いがけず自分たちの土地の所有者となったことを喜び、命じられたことを忠実に守った。こうしてヨセフはエジプト人の間でより大きな権威と、王に対する彼らからのより大きな愛情を得た。収穫物の5分の1を貢物として納めるというこの法律は、後の王たちまで続いた。 〔[[ユダヤ古代誌/第2巻b|第2巻b]]に続く〕 :::[[ユダヤ古代誌/第2巻#第2巻|先頭に戻る]] {{DEFAULTSORT:ゆたやこたいし02}} [[Category:歴史]] [[Category:1世紀]] [[Category:ユダヤの歴史書]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews]] の第2巻§1-§7 を翻訳。 --> fz3nol60fmyzjnh163g1eqayj7bin8l ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 (令和7年法律第76号) 0 56460 242258 2026-05-07T01:48:44Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律'''(ぎゃんぶるとういぞんしょうたいさくきほんほうのいちぶをかいせいするほうりつ) * 令和7年法律第76号 * 公布:令和7年6月25日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250625/20250625g00142/20250625g001420004f.html 令和7年6…」 242258 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律'''(ぎゃんぶるとういぞんしょうたいさくきほんほうのいちぶをかいせいするほうりつ) * 令和7年法律第76号 * 公布:令和7年6月25日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250625/20250625g00142/20250625g001420004f.html 令和7年6月25日付官報号外第142号] ---- }} __NOTOC__ :ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和七年六月二十五日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:石破茂|石破  茂]]|1em}} '''法律第七十六号''' <div style="margin-left:3em;"> ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 </div>  ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。  第二条中「第七条」の下に「及び第九条の二第二項第一号」を加える。  第九条の次に次の一条を加える。  (違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)</br> 第九条の二 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。 :一 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為 :二 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 :一 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの :二 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの :三 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの  第十四条中「広報活動等」の下に「(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)」を加える。 {{附則}}  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 石破  茂</br> 総務大臣 [[w:村上誠一郎|村上誠一郎]] </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:きやんふるとういそんしようたいさくきほんほうのいちふをかいせいするほうりつ}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] asz8x7854t7qx54wjljruumg0yaxy3q 242260 242258 2026-05-07T01:51:58Z HTDFPC 45275 242260 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} 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プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの  第十四条中「広報活動等」の下に「(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)」を加える。 {{附則}}  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 石破  茂</br> 総務大臣 [[w:村上誠一郎|村上誠一郎]] </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:きやんふるとういそんしようたいさくきほんほうのいちふをかいせいするほうりつ}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] 933u3y9jt8lrddur2bilzba6elmwiud ユダヤ古代誌/第2巻b 0 56461 242263 2026-05-07T05:02:39Z 村田ラジオ 14210 Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews]] の第2巻 8章-16章を翻訳。 242263 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ユダヤ古代誌 | section = 第2巻b | previous = [[ユダヤ古代誌/第2巻|第2巻]] | next = [[ユダヤ古代誌/第3巻|第3巻]] | year = | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Author:Josephus|フラウィウス・ヨセフス]] | override_translator = [[s:en:Author:William Whiston|ウィリアム・ウィストン]] | noauthor = | notes = *底本: Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews/Preface|The Antiquities of the Jews/Preface]] *ウィキソースによる日本語訳 }} {{center|ユダヤ古代誌}} {{center|————————————}} ==第2巻== 220年間の出来事。 イサクの死からエジプト脱出までを記す。 {{center|————————————}} ===第8章=== ヤコブとヨセフの死。 1. ヤコブはエジプトで17年間暮らした後、病に倒れ、息子たちの見守る中で息を引き取った。しかし、彼は息子たちの繁栄を祈り、彼ら一人ひとりがカナンの地に住むようになることを預言的に告げた後に亡くなった。しかし、これはそれから何年も後のことであった。ヤコブはまた、ヨセフの称賛を詳しく述べた(15)。ヨセフは兄弟たちの悪行を決して忘れず、むしろ彼らに親切にし、恩人であるはずの者にも滅多に与えられないほどの多くの恩恵を与えた。そして、自分の息子たちに、ヨセフの息子たち、エフライムとマナセを仲間に加え、カナンの地を彼らと分け合うように命じた。彼らについては後ほど詳しく述べる。しかし、彼はヘブロンに埋葬されることを希望した。こうして彼は、150歳で亡くなり、3歳減っただけであったが、神への敬虔さにおいて先祖の誰にも劣らず、彼らのように善良な者にはふさわしい報いを受けた。しかしヨセフは王の許可を得て、父の遺体をヘブロンに運び、多額の費用をかけてそこに埋葬した。さて、兄弟たちは最初、彼と一緒に戻ることを嫌がった。父が亡くなった今、父に対する秘密の行いを罰されるのではないかと恐れたからである。父は彼らのためにとても親切にしてくれたのに、もういないのだから。しかしヨセフは彼らに危害を恐れる必要はないし、自分を疑う必要もないと説得し、彼らを連れて行き、多くの財産を与え、彼らへの特別な配慮を決して忘れなかった。 2. ヨセフもまた、110歳で亡くなりました。彼は非常に徳の高い人物であり、すべての事柄を理性に基づいて行い、権力を節度をもって行使しました。そのため、異国から、しかも既に述べたような苦難の境遇でエジプトにやって来たにもかかわらず、エジプト人の間で非常に幸福な生活を送ることができたのです。やがて、彼の兄弟たちもエジプトで幸福に暮らした後、亡くなりました。しばらくして、彼らの子孫たちは遺体を運び、ヘブロンに埋葬しました。しかし、ヨセフの骨については、ヘブライ人がエジプトを出た後に、カナンの地に運びました。ヨセフが彼らに誓約させていたからです。さて、これらの人々がそれぞれどうなったのか、そしてどのような苦労をしてカナンの地を手に入れたのかについては、まず彼らがエジプトを出た理由を説明した後で、後ほど詳しく述べます。 ===第9章=== エジプトにおけるヘブライ人の四百年間の苦難について。(16) 1. さて、エジプト人は勤勉さを欠き、怠惰になり、他の快楽、特に金銭欲に溺れるようになった。また、ヘブライ人の繁栄を妬み、彼らに対して非常に敵意を抱くようになった。イスラエル民族が繁栄し、勤勉さと生来の労働愛によって莫大な富を築き、名声を博しているのを見て、彼らはイスラエル人の繁栄が自分たちの不利益になると考えていたからである。そして、ヨセフから受けた恩恵、特に王位が別の家族に渡ったことを次第に忘れ、イスラエル人に対して非常に攻撃的になり、様々な方法で彼らを苦しめた。エジプト人はイスラエル人をこれらの労働によって滅ぼそうとし、イスラエル人は最後まで耐え抜こうとしたため、イスラエル人は400年間、これらの苦難に耐えた。エジプト人はイスラエル人を支配しようと互いに争った。エジプト人はこれらの労働によってイスラエル人を滅ぼそうとし、イスラエル人はこれらの労働の下で最後まで耐え抜こうとした。 2. ヘブライ人の状況がこのような状態にある間に、エジプト人には、我々の民族の滅亡をますます切望するようになる機会が訪れた。未来の出来事を真に予言することに非常に長けた聖なる書記官の一人(18)が王に、この頃イスラエル人に子供が生まれ、その子が育てられればエジプトの支配を弱体化させ、イスラエル人を高めるだろう、その子は徳においてすべての人を凌駕し、永遠に記憶される栄光を得るだろうと告げた。王はこのことを非常に恐れ、この男の意見に従って、イスラエル人に生まれた男の子はすべて川に投げ込んで殺すように命じた。さらに、エジプトの助産婦(19)はヘブライ人の女性の出産を見守り、何が生まれるかを見守るべきである。なぜなら、彼女たちはヘブライ人の助産婦の務めを果たすよう命じられていたからであり、王との関係ゆえに、王の命令に背くことはなかったからである。また、もし親が王に逆らって、男の子を生かしておこうとするならば、(20)その親とその家族は滅ぼされるべきであると命じた。これは、息子を奪われ、親である自分たちが自分の子供の滅亡に従わなければならないだけでなく、このことが彼らの民族の根絶につながると考えられ、子供たちの滅亡と自分たちの漸進的な崩壊によって、この災難は彼らにとって非常に辛く、慰めようのないものとなるであろうことから、この苦難は、実際にそれを経験した人々にとって深刻なものであった。そして、これが彼らの置かれた悲惨な状況であった。しかし、神の目的のためには、どんなに厳しい者でも、神はそのために一万もの巧妙な策略を巡らすであろう。聖なる書記が予言したこの子は、王が任命した監視者たちから隠されて育てられた。そして、彼を予言した者は、彼の保護の結果について間違いを犯さなかった。その結果は、次のようにして実現した。 3. ヘブライ人の高貴な一族の一人、アムラムという名の男は、将来育てられる若者がいなくなることで、自分の民族が滅びてしまうのではないかと恐れ、妻が妊娠していたこともあり、どうしたらよいのか分からず、非常に不安に思っていた。そこで彼は神に祈りを捧げ、神の崇拝の律法を一度も破ったことのない人々を憐れみ、彼らが当時耐えていた苦難から救い出し、敵が彼らの民族を滅ぼそうとする望みを打ち砕いてくださるよう懇願した。そこで神は彼に憐れみをかけ、彼の嘆願に心を動かされた。神は彼が眠っている間もそばにいて、将来の恵みを諦めないようにと励ました。さらに神は、彼らの神への敬虔さを忘れておらず、かつて彼らの先祖に恵みを与え、彼らを少数からこれほどの大勢に増やしたように、常に彼らに報いるだろうと言った。彼は、アブラハムがメソポタミアからカナンの地に一人で来たとき、他の点だけでなく、妻が最初は不妊であったにもかかわらず、後に彼によって子を宿し、息子を産むことができたことを思い出させた。彼はイスマエルとその子孫にアラビアの地を、ケトゥラの息子たちにはトログロディティスを、イサクにはカナンの地を残した。彼は私の助けによって、戦争で大きな功績を挙げた。あなた方が不信心でない限り、それを覚えていなければならない。ヤコブについても、彼が暮らし、息子たちに残した繁栄の大きさによって、異邦人にも知られるようになった。息子たちはわずか70人ほどの人数でエジプトにやって来たが、あなた方は今や60万人を超えている。だから、私はあなた方全員に共通の益となるものを与え、特にあなた方には名声をもたらすものを与えることを知っておきなさい。エジプト人がその誕生を恐れてイスラエルの子らを滅ぼそうとしたその子は、あなたの子であり、彼を滅ぼそうと見張る者たちから隠されるであろう。そして、驚くべき方法で育てられた彼は、ヘブライ民族をエジプト人から受けている苦難から救い出すであろう。彼の記憶は世が続く限り有名になるであろう。それはヘブライ人の間だけでなく、異邦人の間でもである。これらはすべて、あなたとあなたの子孫に対する私の恵みの結果である。また、彼には兄弟がおり、彼自身も私の祭司職を受け継ぎ、彼の子孫は世の終わりまでそれを継承するであろう。 4. 夢がこれらのことを彼に知らせたとき、アムラムは目を覚まし、妻ヨケベドにそれを話した。アムラムの夢の予言のために、彼らはますます恐れを抱いた。彼らは子供のことだけでなく、彼に訪れる大きな幸福のことも心配していたからである。しかし、母親の出産は、神が予言したことを裏付けるものであった。彼女の痛みが軽く、出産の苦しみが激しくなかったため、彼女を見守っていた人々には分からなかったからである。そして彼らは、3か月間、人知れず家で子供を育てた。しかしその後、アムラムは自分が発見され、王の不興を買って自分と子供が共に滅び、神の約束が無効になることを恐れ、子供を自分で隠すことは不確かなことであり、それによって密かに育てられる子供と自分自身が差し迫った危険にさらされると考え、むしろ子供の安全と保護を神に委ねることにした。しかし、神は自分の予言の真実性を確保するために、何らかの方法で子供の安全を確実に確保してくれると信じていた。このように決心すると、彼らはゆりかごのような形をした葦の箱舟を作り、赤ん坊が窮屈にならない程度の大きさにした。それから、葦の間に水が入らないように自然に粘液を塗り、赤ん坊をその中に入れ、川に浮かべて、その保護を神に委ねた。こうして川は子供を受け入れ、流していった。しかし、子供の姉ミリアムは、母の命令に従い、箱舟がどこへ流されるのかを見ようと、対岸の岸辺を歩いていた。そこで神は、人間の知恵など無に等しく、至高の存在は御心にかなうことは何でもできるということを示された。すなわち、自らの安全のために他者を滅ぼそうとし、そのために多大な努力を払う者たちは、その目的を果たせない。しかし、驚くべきことに、災難の真っ只中からかろうじて生き延び、繁栄を得る者たちもいる。ここで言う「災難」とは、神の定めによって危険にさらされる者たちのことである。そして実際、この子供の場合にも、神の力を示すような摂理が働いたのである。 5. テルムティスは王女でした。彼女は川岸で遊んでいましたが、流れに流されてくるゆりかごを見つけ、泳げる者を遣わしてゆりかごを持ってくるように命じました。この用事を頼まれた者たちがゆりかごを持って彼女のもとにやって来て、彼女がその小さな子供を見ると、その大きさと美しさに大変心を奪われました。というのも、神はモーセの育成に大変心を配っておられたので、モーセの誕生を恐れて、残りのヘブライ民族を滅ぼそうと最も恐ろしい決意をした者たちでさえ、彼を育て、養育するに値すると考えたからです。テルムティスは、子供に乳を与えてくれる女性を連れてくるように命じましたが、子供はその女性の乳を受け入れようとせず、それを拒み、他の多くの女性に対しても同じようにしました。さて、この出来事が起こった時、ミリアムはわざとそこにいるように見せかけるためではなく、ただ子供を見守るためにそこに留まっていたのだが、こう言った。「女王陛下、この子に何の血縁関係もない女たちを乳を与えるためにお呼びしても無駄です。しかし、もしヘブライ人の女を一人連れて来れば、もしかしたらこの子は同胞の乳房を受け入れるかもしれません。」ミリアムの言うことはもっともらしく思えたので、テルムティスは彼女にそのような女を連れてくるように、そして乳を与えるヘブライ人の女を一人連れてくるように命じた。そこでミリアムはそのような権限を与えられると戻ってきて、誰も知らない母親を連れてきた。すると、子供は喜んで乳房を受け入れ、それにぴったりとくっついているようだった。こうして、女王の望み通り、子供の授乳はすべて母親に委ねられることになった。 6. そこでテルムティスは、モーセが川に入れられた時の出来事から、モーセにこの名を付けた。エジプト人は水をモーと呼び、そこから救われた者をウセスと呼ぶので、この二つの言葉を合わせてモーセにこの名を付けたのである。そして、神の予言通り、モーセは、その精神の偉大さと困難を軽んじる心によって、すべてのヘブライ人の中で最も優れた者であったと、皆が認めている。アブラハムはモーセの七代前の祖先である。モーセはアムラムの子であり、アムラムはカアトの子であり、カアトの父レビはヤコブの子であり、ヤコブはイサクの子であり、イサクはアブラハムの子である。さて、モーセの理解力は同年代の者よりも優れており、いや、その水準をはるかに超えていた。そして教えを受けると、彼は同年代の者よりも理解力がはるかに優れていることに気づき、その頃の彼の行動は、大人になった時にさらに大きな成果を上げることを予感させた。神はまた、彼がわずか3歳の時に、驚くべきほどの背丈を与えた。そして彼の美しさに関しては、モーセを見た時にその顔立ちの美しさに驚かない無作法な者は一人もいなかった。いや、道で運ばれていく彼に出会った人々は、しばしばその子供を見て振り返らざるを得なかった。彼らはしていたことを中断し、長い間立ち止まって彼を見つめた。なぜなら、その子供の美しさは多くの点で非常に際立っていて、彼にとって自然なものであったため、見物人を惹きつけ、より長く彼を見つめさせたからである。 7. そこでテルムティスは、モーセが非常に優れた子であると悟り、自分の子がいなかったため、彼を養子にした。ある時、モーセを父のところへ連れて行ったとき、父にモーセを見せて、もし神のご意志により、自分に嫡出子がいないならば、彼を後継者にしようと思っていると告げた。そして父に、「私は神の姿を持ち、寛大な心を持つ子を育てました。そして、川の恵みによってモーセを授かったので、彼を養子にして、あなたの王国の後継者にするのが適切だと考えました」と言った。こう言って、テルムティスは赤ん坊を父の手に渡した。父はモーセを受け取り、胸に抱きしめ、娘のために、優しく自分の王冠をモーセの頭に載せた。しかしモーセはそれを地面に投げ捨て、幼稚な気分でそれを巻きつけ、自分の足で踏みつけた。これはエジプト王国に不吉な前兆をもたらすように見えた。しかし聖なる書記官がこれを見て(彼はモーセの誕生がエジプト王国の支配を弱めるだろうと予言した人物であった)、モーセを殺そうと激しく試み、恐ろしい声で叫んで言った。「王よ、この子こそ神が予言した子です。この子を殺せば危険はないと言われました。この子自身が、あなたの統治を踏みにじり、あなたの王冠を踏みにじることで、その予言を証明しているのです。ですから、この子を道から取り除き、エジプト人をこの子に対する恐怖から解放し、ヘブライ人がこの子によって励まされるという希望を奪ってください。」しかしテルムティスが彼を止め、その子を奪い去った。王はモーセを殺そうと急がなかった。神の摂理によってモーセが守られたため、王は彼を助命しようとしたのである。そのため、モーセは入念に教育を受けた。ヘブライ人はモーセに頼り、彼によって偉大なことが成し遂げられると期待していた。しかし、エジプト人は、モーセがそのような教育を受けた後に何が起こるのかを疑っていた。だが、もしモーセが殺されていたら、エジプトの王位を主張する上で、血縁者であれ養子であれ、神託を味方につけ、自分たちにとってより大きな利益をもたらす可能性のある人物は誰もいなかったため、彼らはモーセを殺すのを思いとどまったのである。 ===第10章=== モーセはいかにしてエチオピア人と戦ったか。 1. モーセは、前述のように生まれ育ち、成人すると、エジプト人にその徳を示し、彼らを打ち倒し、イスラエル人を高めるために生まれてきたことを明らかにした。彼が用いた機会は次のとおりである。エジプトの隣国であるエチオピア人がエジプトに侵攻し、エジプト人を占領して財産を奪った。エジプト人は激怒し、エチオピア人と戦い、受けた侮辱に報復した。しかし、戦いに敗れ、一部の者は殺され、残りは恥辱のうちに逃げ出し、かろうじて生き延びた。そこでエチオピア人は彼らを追撃し、エジプト全土を征服しなければ臆病者とみなされると考え、さらに激しい攻撃を仕掛けて残りのエジプトを征服した。そして彼らはその国の甘美さを味わった後も、戦争の遂行をやめることはなかった。そして近隣の都市は最初は彼らと戦う勇気がなかったので、彼らはメンフィスや海にまで進軍したが、どの都市も彼らに抵抗することはできなかった。エジプト人はこの悲惨な抑圧の下で、神託と預言に頼った。そして神がヘブライ人モーセを利用して彼の助けを得るように助言すると、王は娘にモーセを連れてくるように命じ、彼を軍の将軍(22)にしようとした。そこで娘はモーセに危害を加えないと誓わせた後、彼を王に引き渡し、彼の助けが自分たちにとって大きな利益になると考えた。彼女はまた、以前エジプト人に彼を殺すように忠告した祭司を非難した。祭司は今や彼らの助けを必要としていることを認めることを恥じなかった。 2. そこでモーセはテルムティスと王自身の説得により、喜んでその任務を引き受けた。両国の聖なる書記官たちは喜んだ。エジプト人の書記官たちは、モーセの勇気によって敵を即座に打ち負かし、同じ作戦でモーセが殺されることを喜んだ。一方ヘブライ人の書記官たちは、モーセが自分たちの将軍となるので、エジプト人から逃れることができることを喜んだ。しかしモーセは敵を出し抜き、敵が攻撃を察知する前に軍隊を率いて進軍した。モーセは川沿いではなく陸路で進軍し、そこで驚くべき知恵を発揮した。地面が蛇の大群のために通行困難になったとき(この地は膨大な数の蛇を産み、実際、他の国では産まないような特異な種類の蛇も産み、しかもそれらの蛇は他の蛇よりも力と害が強く、異常なほど獰猛で、中には地面から見えないうちに這い上がってくるものや、空を飛ぶものもいて、不意に人間に襲いかかり、害を及ぼすものもいる)、モーセは軍隊を安全かつ無傷に保つための素晴らしい策略を考案した。彼は葦で箱舟のような籠を作り、その中にトキ(23)を詰めて、それを携えて行った。トキ(ibes) は蛇にとって想像しうる最大の敵であり、蛇が近づくと逃げ出し、逃げている間に鹿に捕らえられて食べられてしまう。しかし、トキは飼い慣らされた生き物で、蛇のような生き物にしか敵対しません。しかし、トキについては、ギリシャ人自身もこの種の鳥を知らないわけではないので、今はこれ以上は述べません。そこで、モーセはこれらの蛇の生息地である土地に到着するとすぐに、トキを放ち、それによって蛇のような生き物を追い払い、軍隊がその地に到着する前に、トキを助手として用いました。こうして旅を進めたモーセは、エチオピア人が予想する前に彼らに遭遇し、彼らと戦い、打ち負かし、エジプト人に対する勝利の望みを奪い、彼らの都市を次々と破壊し、実際にエチオピア人を大虐殺しました。さて、エジプト軍はモーセの力によってこの繁栄を一度味わうと、エチオピア人を奴隷にしたり、あらゆる種類の破壊にさらしたりするほどに、その勤勉さを緩めなかった。そしてついに、彼らはエチオピアの王都サバに退却した。サバは後にカンビュセスが自分の妹の名にちなんでメロと名付けた都市である。この都市はナイル川に完全に囲まれており、アスタポス川とアスタボラス川という他の川も渡ることを非常に困難にしていたため、包囲するのは非常に困難であった。都市は人里離れた場所に位置し、島のように人が住んでおり、強固な壁に囲まれ、川が敵から守っており、壁と川の間には大きな土塁があったため、水が最も激しく流れ込んでも決して水没することはなかった。その城壁は、たとえ川を渡って来たとしても、都市を占領することをほぼ不可能にしていた。しかし、モーセが軍隊が遊休状態にあることに不安を感じていたとき(敵は戦う勇気がなかったため)、次のような出来事が起こった。タルビスはエチオピア王の娘であった。彼女はたまたまモーセが軍を率いて城壁の近くまで来て、勇敢に戦っているのを目にした。そして、彼の巧妙な策略に感嘆し、エジプト人が自由を取り戻すことを諦めていたときにエジプト人が成功を収めたのは彼のおかげであり、エチオピア人がかつて偉大な業績を誇っていたときに大きな危機に陥ったのも彼のおかげだと信じ、彼に深く恋をした。そして、その情熱が勝り、彼女は最も忠実な家臣をモーセのもとに送り、結婚について彼と話し合うように頼んだ。すると彼は、彼女が都市の明け渡しを手配することを条件に、その申し出を受け入れた。そしてモーセは彼女を妻に迎えることを誓い、一度その都市を占領したら、彼女への誓いを破らないと約束した。この約束は交わされるやいなや、すぐに効力を発揮した。モーセはエチオピア人を滅ぼした後、神に感謝し、結婚を成就させ、エジプト人を故郷へ連れ帰った。 ===第11章=== モーセのエジプト脱出とミディアンへの逃亡。 1. モーセによって命を救われたエジプト人たちは、彼に憎しみを抱き、彼に対する陰謀を企てることに躍起になった。彼らは、モーセが成功を機に反乱を起こし、エジプトに異端をもたらすのではないかと疑い、王にモーセを殺害するよう進言した。王自身も、モーセの軍を率いての輝かしい遠征に対する嫉妬と、モーセによって屈辱を味わうことへの恐れ、そして聖なる書記官たちの扇動から、モーセを殺害する覚悟を決めていた。しかし、王は自分に対する陰謀を事前に知ると、ひそかにエジプトを去った。公道は監視されていたため、モーセは砂漠を通り抜け、敵に疑われることのない場所へと逃亡した。そして、彼は食料に事欠いていたにもかかわらず、勇敢にも困難をものともせず旅を続けました。紅海に面したミディアンの町に着くと、そこはアブラハムの息子の一人、ケトゥラの名にちなんで名付けられていた。彼はある井戸のそばに腰を下ろし、苦労の旅と苦難から解放された後、そこで休息をとった。その場所は町からそう遠くなく、時刻は正午であった。彼はその土地の習慣によって、徳を称えられる行いをする機会を与えられ、境遇を改善するチャンスを得た。 2. その国は水が少なかったので、羊飼いたちは他の人が来る前に井戸を確保し、羊の群れが水不足にならないように、また他の人が来る前に水を使い果たしてしまうことがないようにしていた。そこで、この井戸に、祭司ラグエルの娘である7人の処女姉妹がやって来た。ラグエルは、その国の民から大変尊敬されていた人物であった。これらの処女たちは、父親の羊の群れの世話をしていた。これは、トログロディテスの国では女性がする慣習的でごく一般的な仕事であった。彼女たちはまず井戸からやって来て、羊の群れに十分な量の水を汲み、その水を受けるために作られた水槽に入れた。しかし、羊飼いたちが乙女たちに出くわし、自分たちが水を独占しようとして彼女たちを追い払ったとき、モーセは、不当な抑圧を受けている若い女性たちを見過ごし、男たちの暴力が乙女たちの権利を凌駕するのを許せば、自分にとって大きな恥辱になると考え、自分の分以上のものを欲しがっていた男たちを追い払い、女性たちに適切な援助を与えた。女性たちはモーセからそのような恩恵を受けた後、父親のところへ行き、羊飼いたちに侮辱され、見知らぬ人に助けられたことを話し、この寛大な行いを無駄にせず、報いなしに終わらせないでほしいと懇願した。父親は娘たちが恩人に報いたいと強く願っていることを喜ばしく思い、モーセを自分のところへ連れてくるように命じ、彼にふさわしい報いを与えようとした。モーセがやって来ると、娘たちがモーセが自分たちを助けたことを証言したことを父親に話した。そして、モーセの徳を称賛し、モーセは恩恵に無頓着な者ではなく、恩を返す能力と意志を持ち、モーセの寛大さを超える者に対してのみ、そのような援助を与えてきたのだと述べた。そこでモーセを息子とし、娘の一人を妻として与え、家畜の管理者兼監督者に任命した。昔、異邦人の富はすべて家畜にあったからである。 ===第12章=== 燃える柴とモーセの杖について。 1. さて、モーセはイテロ(ラグエルの別名の一つ)の好意を得て、そこに留まり羊の群れを養っていた。しかし、しばらくしてシナイ山と呼ばれる山に定住し、羊の群れをそこへ連れて行って牧草を育てた。シナイ山は周辺の山々の中で最も高く、牧草が豊かで牧草地として最適であった。しかし、神がそこに住んでいるという人々の考えから、羊飼いたちはそこへ登ることを恐れ、それまで牧草地として利用されることはなかった。そして、ここでモーセに驚くべき奇跡が起こった。茨の茂みに火が燃え移ったが、青々とした葉と花は燃え尽きることなく、炎は激しく燃え盛っていたにもかかわらず、実のなる枝は全く燃えなかったのである。モーセは、この奇妙な光景に驚いた。それは彼にとって初めてのことだったからだ。しかし、火が声を発し、彼の名前を呼び、言葉を語りかけたときには、さらに驚いた。その言葉は、彼がこれまで誰も足を踏み入れたことのない神聖な場所にあえて入ったことがどれほど大胆なことだったかを示していた。そして、火から大きく離れ、見たものに満足するようにと助言した。モーセ自身は善良な人で、偉大な人物の子孫であるにもかかわらず、それ以上詮索してはならないと告げ、神の祝福によって人々の間で栄光と名誉を得るだろうと予言した。神はまた、モーセに、ヘブライ人の指揮官としてエジプトへ自信を持って出発し、そこで受けた苦難から民を救い出すように命じた。「彼らは、あなたの先祖アブラハムが住んでいたこの幸いな地に住み、あらゆる良いものを享受するであろう」と神は言われた。しかし、神はヘブライ人をエジプトの地から連れ出した後、その地へ行き、そこで感謝のいけにえを捧げるようにと命じられた。これらが、火の中から告げられた神の言葉であった。 2. しかし、モーセは見たものに驚き、聞いたことにはさらに驚いた。そして彼は言った。「主よ、私があなたに抱く敬意の念からすれば、あなたの力を疑うのはあまりにも愚かなことだと思います。私自身、あなたの力を崇拝し、それが私の先祖に明らかにされてきたことを知っているからです。しかし、私はまだ、何の能力もない一介の人間として、自分の同胞を説得して、今住んでいる国を離れさせ、私が導く土地へ連れて行かせることができるのか、あるいは、仮に彼らを説得できたとしても、ファラオに彼らの出国を許可させるにはどうすればよいのか、確信が持てません。彼らは、ファラオが課す労働と仕事によって、自らの富と繁栄を増しているのですから。」 3. しかし神はモーセに、あらゆる場面で勇気を持つようにと励まし、モーセが人々を説得する言葉においても、奇跡を行う行いにおいても、共にいて助けると約束された。神はまた、モーセに、自分の言葉の真実のしるしとして杖を地面に投げつけるように命じた。モーセがそうすると、杖は地面を這い、蛇のようになり、体を折り畳んで頭を立て、自分を攻撃する者に復讐する準備をした。その後、杖は元の杖に戻った。この後、神はモーセに右手を胸に入れるように命じた。モーセはそれに従い、手を出すと、手は白く、チョークのような色をしていたが、その後、元の色に戻った。モーセはまた、神の命令に従って、近くにあった水を少し取り、地面に注ぐと、その色が血の色であるのを見た。モーセがこれらのしるしに驚嘆したのを見て、神は彼に勇気を持つようにと励まし、自分が彼にとって最大の支えとなることを確信するようにと告げた。そして、これらのしるしを用いて、すべての人々に「あなたはわたしによって遣わされ、わたしの命令に従ってすべてを行っている」と信じさせるように命じた。それゆえ、私はあなたに、これ以上遅滞することなく、急いでエジプトに向かい、昼夜を問わず旅を続け、時間を長引かせてヘブライ人の奴隷生活と苦しみを長引かせないように命じる。 4. モーセは、神の約束の真実を確信させるこれらの奇跡を見て聞いて、もはやそれを疑う余地はなかった。彼はエジプトに着いた時にその力を授けてくださるよう神に懇願し、また、神の御名を知らせてくださるよう祈った。そして、神の声を聞き、神を見たのだから、その御名を教えていただき、いけにえを捧げる時にその御名で神を呼び求めることができるようにと願いました。そこで神は、これまで人々に知られたことのない聖なる御名をモーセに告げられた。それについては、これ以上私には言うことが許されない。(24)さて、これらのしるしは、その時だけでなく、モーセが祈るたびに常にモーセに伴った。モーセは、これらのしるしの中で、柴の中の火に最も確信を持って同意し、神が自分に恵み深い助け手となることを信じて、自分の民を救い、エジプト人に災いをもたらすことができると望んだ。 ===第13章=== モーセとアロンのエジプトへの帰還。 1. モーセは、自分が逃げ出したファラオが死んだことを知ると、自分の民のためにエジプトへ行く許可をラグエルに求めた。そして、結婚していたラグエルの娘ツィッポラと、彼女との間に生まれた子ゲルソムとエレアザルを連れて、急いでエジプトへ向かった。ゲルソムという名前は、ヘブライ語で「異国の地にいた」という意味であり、エレアザルという名前は、「先祖の神の助けによってエジプト人から逃れた」という意味である。彼らが国境に近づいたとき、神の命令によって兄アロンがモーセを出迎えた。モーセはアロンに、山で起こったことと、神から受けた命令を話した。しかし、彼らが進んでいくと、ヘブライ人の指導者たちが彼らの到来を知り、出迎えた。モーセは彼らに自分が見たしるしを告げた。彼らは信じようとしなかったが、モーセは彼らにもそれを見せた。こうして彼らは、驚くべき予期せぬ光景に勇気づけられ、神が自分たちの命を守ってくださると信じ、完全な救いを確信した。 2. その後、モーセはヘブライ人たちが約束通り自分の指示に忠実に従い、自由を愛する者であることを知った。そこで、つい最近王位に就いたばかりの王のもとへ行き、エチオピア人に蔑まれ、国が荒廃していたエジプト人のために自分がどれほど尽力したかを語った。また、自分がエジプト軍の指揮官として、まるで自分の民であるかのように彼らのために尽力したこと、そして遠征中にどれほど危険な目に遭いながらも、それに見合うだけの報いを受けなかったことを訴えた。彼はまた、シナイ山で自分に起こったこと、神が自分に語ったこと、そして神が行ったしるしをはっきりと伝え、自分が与えた命令の権威を確信させた。さらに、自分の語ったことを疑わず、神の意志に逆らわないようにと強く勧めた。 3. しかし王はモーセをあざけったので、モーセはシナイ山で行われたしるしを真剣に見せようとした。しかし王はモーセに激怒し、かつてエジプトの奴隷生活から逃げ出し、今や欺瞞的な策略や不思議な出来事、魔術を持って戻ってきて自分を驚かせようとしている悪人だと罵った。そして王はこう言ってから、祭司たちに同じ不思議な光景を見せるように命じた。エジプト人がこの種の学問に長けており、モーセだけがそれを知っていて、それを神聖なものと偽っているわけではないことを知っていたからである。また王はモーセに、そのような不思議な光景を王の前に持ってきても、無学な者だけが信じるだろうと言った。さて祭司たちが杖を投げると、杖は蛇になった。しかしモーセはひるまなかった。そしてモーセは言った。「王よ、私はエジプト人の知恵を軽んじるつもりはありません。しかし、私がおこなうことは、彼らが魔術や策略でおこなうことよりもはるかに優れていると申し上げたいのです。神の力は人間の力をはるかに凌駕するからです。しかし、私がなすことは策略や偽造によるものではなく、神の摂理と力によってなされるものであることを証明しましょう。」こう言って、モーセは杖を地面に投げつけ、蛇に変わるように命じた。蛇はモーセの命令に従い、ぐるりと回り、まるで竜のように見えるエジプト人の杖を次々と飲み込んでいった。そして、蛇は元の姿に戻り、モーセは再び杖を手に取った。 4. しかし、王はそれが終わった後も以前と変わらず、激怒して、自分の策略や狡猾さではエジプト人に対して何の得にもならないと言った。そして彼はヘブライ人の監督責任者に、彼らの労働を少しも楽にせず、以前よりもさらに大きな苦難を強いるように命じた。以前はレンガを作るのに{{r|籾殻|もみがら}}を使うことを許していたが、もはや許さず、昼間はレンガ作りに懸命に働かせ、夜は{{r|籾殻|もみがら}}を集めるようにさせた。こうして彼らの労働は倍増したので、彼らはモーセを責めた。彼らの労働と苦難がモーセのせいでさらに厳しくなったからだ。しかしモーセは王の脅しに勇気をくじくことも、ヘブライ人の不平に熱意をくじくこともなかった。彼は自らを支え、王とヘブライ人の両方に断固として立ち向かい、同胞の自由を得るために全力を尽くした。そこで彼は王のもとへ行き、ヘブライ人たちがシナイ山へ行き、そこで神にいけにえを捧げることを許可するよう説得した。なぜなら、神がそうするように命じたからである。彼はまた、神の計画に逆らうことなく、何よりも神の恵みを重んじ、彼らが去ることを許可するよう説得した。さもなければ、気づかないうちに神の命令の妨げとなり、神の命令に逆らう者が受けるであろう罰を自ら受けることになるからである。なぜなら、神の怒りを招く者には、あらゆるものから最も厳しい苦難が生じるからである。そのような者には、大地も空も友ではなく、自然の摂理にかなう子も生まれず、すべてが彼らに敵対し、敵対するからである。彼はさらに、エジプト人はこのことを悲惨な経験を通して知ることになるだろう、そしてヘブライ人は彼らの同意なしに国を去るだろうと述べた。 ===第14章=== エジプト人に降りかかった十の災いについて。 1. しかし、王がモーセの言葉を軽んじ、全く顧みなかったとき、エジプト人は恐ろしい災いに見舞われた。私はその一つ一つを詳述する。なぜなら、エジプト人が今経験したような災いは、他のどの民族にもかつて起こったことがなく、また、モーセが預言したことは一つとして外れなかったことを証明したいからである。さらに、人類の益のためにも、この教訓を学ぶべきである。すなわち、神の怒りを招き、その罪を罰せられることのないよう、神の御心に反するようなことは決してしてはならない。実際、神の命令により、エジプトの川は血の水で満たされ、飲むことができず、彼らには他に水源もなかった。水は血の色をしているだけでなく、それを飲もうとする者には激しい苦痛と苦悩をもたらした。エジプト人にとって川はそのような状態であったが、ヘブライ人にとっては甘く飲みやすく、以前と何ら変わりはなかった。王はこのような驚くべき事態にどう対処すべきか分からず、エジプト人の身を案じて、ヘブライ人に去ることを許した。しかし、災いが収まると、王は考えを変え、彼らを去らせることを許さなかった。 2. しかし、神はヘブライ人が恩知らずであり、この災いが終わっても賢くならないのを見て、エジプト人に別の災いを下した。無数のカエルが地の産物を食い尽くし、川もカエルで満ち溢れた。水を汲む者は、カエルが水の中で死に、水によって滅ぼされるため、水はカエルの血で汚染された。そして、その国は、彼らが生まれたときも死ぬときも、汚い粘液で満ちていた。彼らはまた、彼らが使用する家の器を汚し、彼らが食べるものや飲むものの間にも見つかり、彼らの寝床に大勢押し寄せた。また、彼らが生まれたときも死ぬときも、彼らから不快な臭いが立ち上った。さて、エジプト人がこれらの苦難に苦しめられていたとき、王はモーセにヘブライ人を連れて去るように命じた。すると、カエルの大群は完全に消え去り、土地も川も元の姿に戻った。しかし、ファラオは土地がこの災いから解放されたのを見るとすぐに、その原因を忘れ、ヘブライ人を留めておいた。そして、彼はさらにそのような裁きの性質を試そうとするかのように、モーセとその民をまだ去らせようとはせず、むしろ良識からではなく恐怖心からその自由を与えたのである。(35) 3. そこで神は、彼の偽りを罰するために、前の災いに加えて別の災いを下した。エジプト人の体から無数のシラミが発生し、彼らは邪悪であったが、洗っても軟膏を使ってもこの種の害虫を駆除することができず、悲惨な死を遂げた。この恐ろしい裁きにエジプト王は動揺し、自分の民が滅ぼされるのではないか、またこの死に方も恥ずべきものであると考えたため、邪悪な気質からある程度正気を取り戻さざるを得ず、ヘブライ人自身に去ることを許した。しかし、その後災いが止むと、彼は彼らが帰還の保証として子供と妻を残していくことを要求するのが適切だと考えた。それによってファラオは、神の摂理を欺こうとしたかのように、また、ヘブライ人のためにエジプト人を罰したのは神ではなくモーセだけであるかのように振る舞ったため、神の怒りをさらに激しく招いた。彼はエジプトに、かつて人間の目に留まったことのないような様々な疫病生物を蔓延させ、人々はその被害によって命を落とし、土地は耕作する農民を失った。もし生き残った生物がいたとしても、人々も罹患する疫病によって死滅した。 4. しかしファラオはそれでもなお神の意志に従わず、夫たちには妻を連れて行くことを許しながらも、子供たちを置き去りにすることを主張した。そこで神は、彼の悪行を罰するために、これまでエジプト人を苦しめてきた災厄よりもさらに恐ろしい、様々な災厄を下すことを決意した。彼らの体には恐ろしい腫れ物ができて、膿疱が破れ、内臓はすでに蝕まれていた。そしてエジプト人の大部分はこのようにして死んだ。しかし王はこの災いにも懲りなかったので、天から雹が降ってきた。それはエジプトの気候がこれまで経験したことのないような雹であり、他の気候で冬に降る雹とも似ておらず、(26)北部や北西部の地域に住む人々が春の半ばに降る雹よりも大きかった。この雹は果実をたわわに実らせた枝を折った。その後、イナゴの群れが雹の被害を受けなかった種を食べ尽くしたので、エジプト人にとって将来の大地の恵みへの希望は完全に失われた。 5. 前述の災難は、悪意のないただ愚かな者にとっては、賢明になり、何が自分にとって有利かを悟るのに十分なものであったと思われる。しかしファラオは、愚かさよりも悪意に駆られて、自分の不幸の原因を見てもなお神に反抗し、故意に徳を捨てた。そこで彼はモーセに、ヘブライ人を妻子とともに連れて行き、家畜は残すように命じた。なぜなら彼らの家畜は滅びてしまったからである。しかしモーセが、彼らは神に家畜をいけにえとして捧げなければならず、そのために時間が長引くので、彼の望みは不当であると言ったとき、エジプト人の上に一筋の光もない濃い闇が広がり、視界が遮られ、空気の濃さで呼吸が妨げられ、彼らは悲惨な死を遂げ、暗い雲に飲み込まれるのではないかという恐怖に怯えていた。さらに、三日三晩の暗闇が消え去った後も、ファラオが悔い改めてヘブライ人を解放しなかったため、モーセはファラオのところへ行き、「いつまで神の命令に背くつもりですか。神はヘブライ人を解放するように命じておられます。そうしなければ、彼らが受けている災難から解放される道はありません」と言った。しかし、王はモーセの言葉に怒り、これ以上この件で自分を悩ませるようなことがあれば、モーセの首をはねると脅した。そこでモーセは、これ以上この件についてファラオに話さないと言った。なぜなら、モーセ自身もエジプトの有力者たちと共に、ヘブライ人が去ることを望んでいるからである。モーセがこう言うと、ファラオは立ち去った。 6. しかし、神は一つの災いによってエジプト人にヘブライ人を解放させると示し、モーセに、犠牲を用意し、クサンティクス月の十日目に十四日に備えて準備をするように民に告げるように命じた(この月はエジプト人によってファルムト、ヘブライ人によってニサンと呼ばれ、マケドニア人はクサンティクスと呼ぶ)。そして、モーセはヘブライ人を彼らの持ち物すべてと共に連れて行くように命じた。そこで、モーセはヘブライ人を出発の準備を整えさせ、民を部族ごとに分け、一箇所に集めた。十四日目が来て、皆が出発の準備ができた時、彼らは犠牲を捧げ、ヒソップの束を用いて血で家を清めた。そして、夕食を終えると、出発の準備ができたばかりのように、残りの肉を焼いた。それで、私たちは今日まで同じようにこの犠牲を捧げ、この祭りを過越祭を意味するパスカと呼んでいます。その日、神は私たちを通り過ぎ、エジプト人に疫病を送られたからです。その夜、エジプト人の長子が滅びたので、王宮の近くに住んでいた多くのエジプト人がファラオを説得してヘブライ人を解放させました。そこでファラオはモーセを呼び、彼らに出て行くように命じました。ヘブライ人が国から出て行けば、エジプトは苦難から解放されるだろうと考えたからです。彼らはまた、ヘブライ人に贈り物を贈りました。(27) 中には、早く出て行ってもらうため、また、近所に住んでいたことや、ヘブライ人との友情のために贈ったものもありました。 ===第15章=== モーセの導きによるヘブライ人のエジプト脱出。 1. ヘブライ人はエジプトを出た。エジプト人は泣き、彼らをひどく扱ったことを悔い改めた。―彼らはレトポリスを通って旅をした。当時、レトポリスは廃墟であったが、後にカンビュセスがエジプトを荒廃させた後、バビロンが建設された場所である。彼らは急いで出発し、三日目に紅海沿岸のベエルゼフォンという場所に着いた。そこは砂漠地帯で食料がなかったので、小麦粉をこねて軽く温めたパンを食べた。彼らはこのパンを30日間食べた。エジプトから持ち出した食料ではそれ以上は足りなかったからである。そして、彼らは各自必要最低限​​の量だけを分け与え、満腹になるまでは食べなかった。そこで、当時の苦難を記念して、八日間の祭り、すなわち種なしパンの祭りを行うようになったのです。さて、出発した人々の総数は、女子供も含めて数えるのは容易ではありませんでしたが、戦える年齢の者は六十万人でした。 2. 彼らは、太陰暦のクサンティコス月の十五日にエジプトを出発した。これは、私たちの先祖アブラハムがカナンの地に入ってから四百三十年、ヤコブがエジプトに移ってから二百十五年後のことだった。(28)モーセの年齢は八十年、アロンの年齢はあと三年であった。彼らはまた、ヨセフが息子たちに命じていたとおり、ヨセフの骨も携えて行った。 3. しかし、エジプト人はすぐにヘブライ人が去ったことを悔い改め、王もまた、これがモーセの魔術によってもたらされたのではないかと非常に心配し、彼らを追跡することに決めた。そこで彼らは武器やその他の戦闘用具を持って彼らを追跡し、一度追いつけば連れ戻せるようにした。なぜなら、彼らはすでに外出を許されているので、もはや神に祈って彼らを罰する口実はないからである。また、彼らは鎧を着ておらず、旅で疲れているだろうから、簡単に打ち負かすことができると考えた。そこで彼らは追跡を急ぎ、出会った人すべてに彼らがどちらの方向へ行ったのかを尋ねた。実際、その土地は軍隊だけでなく、個人でも旅するのが困難な場所であった。さて、モーセはヘブライ人をこの道に導いた。それは、エジプト人が悔い改めて彼らを追跡したいと思った場合に、彼らが悪行と、エジプト人に対して行った約束を破ったことに対する罰を受けるためであった。また、モーセが彼らをこの道に導いたのは、ペリシテ人が彼らと争い、昔から彼らを憎んでいたため、彼らが出発したことを彼らに知られないようにするためであった。ペリシテ人の国はエジプトの国に近いからである。そのため、モーセはペリシテ人の国へ続く道ではなく、砂漠を通って行くことを望んだ。そうすれば、長い旅と多くの苦難の後、カナンの地に入ることができるからである。もう一つの理由は、神がモーセに、民をシナイ山に連れて行き、そこで彼らに犠牲を捧げるように命じたからである。さて、エジプト人がヘブライ人に追いつくと、彼らは戦う準備をし、その大軍で彼らを狭い場所に追い込んだ。彼らを追ってきたのは、六百台の戦車、五万人の騎兵、そして二十万人の歩兵で、全員が武装していた。彼らはまた、ヘブライ人が逃げるかもしれないと考えた通路を占拠し、彼らを近づきがたい断崖と海の間に閉じ込めた。両側には海で終わる山脈があり、その険しさゆえに通行不可能で、彼らの逃走を妨げていたからである。そこで彼らは、山脈が海で閉ざされている場所で軍隊を率いてヘブライ人を攻撃し、その軍隊を山の崖っぷちに配置して、平野への通路を断とうとした。 4.こうしてヘブライ人たちは、食料が不足し、逃げ道も全く見当たらず、まるで包囲されたかのように耐え忍ぶことができなかった。たとえ戦おうとしても武器は持っていなかった。彼らはエジプト人に身を委ねなければ、滅亡は避けられないと悟った。そこで彼らはモーセを責め、神が彼らの自由を取り戻すために示してくださったすべてのしるしを忘れてしまった。そのあまりの不信感から、モーセが彼らを励まし、救いを約束しているにもかかわらず、石を投げつけるほどだった。そして彼らはエジプト人に身を委ねることを決意した。こうして、山々と海と敵に囲まれ、逃げ道も見当たらないまま、目の前に滅亡しか見えない女たちと子供たちの間には、悲しみと嘆きが広がった。 5. しかし、群衆がモーセを{{r|睨|にら}}みつけていても、モーセは彼らの世話を放棄せず、神への信頼からあらゆる危険を軽んじた。神は、彼らが自由を取り戻すために既に取られた様々な措置を彼らに与え、それを彼らに予言したように、今や彼らが敵に征服され、奴隷にされたり殺されたりするのを許さないだろうと信じていたからである。そして、彼らの真ん中に立って彼は言った。「これまで我々のことをうまくやってくれてきた人間を、今後も同じようにしてくれるとは限らないと疑うのは、我々の正しい行いではありません。しかし、あなたがたがそのようなことを全く期待していなかった時に、神が約束されたすべてのことが成し遂げられた神の摂理に絶望するのは、狂気の沙汰です。私が言っているのは、奴隷状態からの解放と脱出のために私が関わってきたすべてのことです。いいえ、あなたがたがご覧になっているように、我々が極度の苦境にある時こそ、むしろ神が我々を助けてくださると希望を持つべきです。我々が今この窮地に陥っているのも神の働きによるものです。神は、他に乗り越えられない困難、あなたがたも敵も救われるとは思っていないような困難から、我々を救い出し、同時に、我々に対する神の力と摂理を示してくださるでしょう。神は、自分が好む人々に小さな困難で助けを与えるのではなく、人間に希望を託しても状況が改善されるとは誰も思わないような場合に助けを与えてくださいます。ですから、そのような守護者に頼りなさい。」小さなことを大きなことに変え、あなた方に対するこの強大な力が単なる弱さに過ぎないことを示し、エジプト軍を恐れてはならない。また、生き残れることを絶望してはならない。目の前の海と背後の山々があなた方に逃げる機会を与えないとしても、神の御心ならば、これらの山々さえもあなた方のために平地となり、海は乾いた土地となるかもしれないのだ。 ===第16章=== エジプト人に追われていたヘブライ人のために海が二つに分かれ、彼らに逃げる機会が与えられた経緯。 1. モーセがこう言うと、エジプト人が見守る中、彼らを海へと導いた。エジプト人は彼らの姿をすぐそばに捉えていた。追跡の苦労に疲れ果てていた彼らは、戦いを翌日まで延期するのが適切だと考えた。モーセは海辺に着くと、杖を取り、神に祈り、彼らの助け手、そして加護者となってくださるよう懇願した。そしてこう言った。「主よ、あなたは、私たちが今直面している困難を避けることは人間の力や工夫では不可能であることをご存じでしょう。しかし、あなたの御指示によりエジプトを出発したこの軍隊を救い出すことは、完全にあなたの御業でなければなりません。私たちは他のいかなる援助や工夫も期待できず、あなたへの希望にのみ頼っています。もしあなたの摂理によって私たちに脱出を約束できる方法があるならば、私たちはそれをあなたに求めます。どうかそれが速やかに実現し、あなたの力を私たちに示してください。そして、深い絶望の状態に陥っているこの民を勇気と救いの希望へと立ち上がらせてください。私たちは無力な場所にいますが、それでもここはあなたの所有地です。海も、私たちを取り囲む山々も、あなたのものです。ですから、あなたが命じれば、これらの山々は自ら開き、あなたが命じれば、海も乾いた地となるでしょう。いいえ、もしあなたが私たちにその救済の道を与えるとお決めになるなら、私たちは空を飛んで脱出することができるかもしれません。 2. モーセはこうして神に祈りを捧げると、杖で海を打ちました。すると海は二つに分かれ、その水を海の中に取り込み、地は乾いて、ヘブライ人たちの逃げ道となりました。モーセは神のこの現れ、すなわち海が元の場所から出て乾いた地ができたのを見て、まず自らその地に入り、ヘブライ人たちに、この神の道に従って来るように、そして彼らを追ってくる敵が危険にさらされていることを喜ぶようにと命じました。そして、神から現れたこの驚くべき救いに感謝しました。 3. ヘブライ人たちはためらうことなく、神の導きに従ってひたすら進み続けました。エジプト人たちは、彼らが気が散って、明らかな破滅に向かって無謀に進んでいると、最初は思いました。しかし、エジプト人は、彼らが何の被害もなくか​​なりの距離を進み、旅の途中で何の障害も困難も起こらないのを見て、海が自分たちにも穏やかであることを願って、急いで彼らを追跡した。彼らは馬を先頭に置き、自分たちも海に降りて行った。さて、エジプト人が鎧を着る間、ヘブライ人は先に彼らと合流し、彼らから逃れ、何の被害も受けずに向こう岸に最初に渡った。これを見て、他の者たちは勇気づけられ、自分たちにも危害が及ばないことを願って、より勇敢に彼らを追跡した。しかし、エジプト人は、自分たちがヘブライ人のために作られた道に入っており、他の者のためには作られていないこと、この道は危険にさらされている者を救うために作られたものであり、他の者を滅ぼすためにそれを利用しようと企む者のために作られたものではないことに気づいていなかった。そのため、エジプト軍全体がその道に入った途端、海は元の場所に戻り、嵐の風によって激流となって押し寄せ、エジプト人を飲み込んだ。空からは激しい雨が降り注ぎ、恐ろしい雷鳴と稲妻が閃光を放ち、稲妻が彼らを襲った。神が怒りのしるしとして人々に送る災いは、この時も一切起こらなかった。暗く陰鬱な夜が彼らを覆ったからである。こうして、これらの人々は皆滅び、この災いを他のエジプト人に伝える使者は一人も残らなかった。 4. しかし、ヘブライ人たちは、驚くべき救済と敵の滅亡に喜びを抑えきれませんでした。彼らを奴隷にしようとした者たちが滅ぼされ、神が明らかに自分たちの守護者であることを知った時、彼らは自分たちが確実に救われたと確信しました。こうして危険から逃れたヘブライ人たちは、さらに、他の誰にも記録されていないような方法で敵が罰せられるのを見て、夜通し賛美歌を歌い、喜びにあふれていました。(31)モーセもまた、神への賛美と慈しみへの感謝を、六歩格の詩で歌いました。(32) 5. 私自身は、この物語のすべてを聖書に記されている通りに伝えました。また、現代の悪から解放された昔の人々に、神の意志によるものか、あるいは自然現象によるものかにかかわらず、何らかの道が発見されたとしても、その物語の奇妙さに誰も驚かないでほしい。一方、比較的少し前に生きていたマケドニア王アレクサンドロスに同行した者たちのために、パンフィリア海は後退し、彼らに航路を与えた(33)。彼らには他に道がなかったのだ。つまり、ペルシアの王政を滅ぼすことが神の意志であった時のことである。そして、アレクサンドロスの行動について書いた者すべてが、このことは真実であると認めている。しかし、これらの出来事については、各自が自由に判断すればよい。 6. 翌日、モーセはエジプト人の武器を集めた。それらは海の流れと、それに抵抗する風の力によってヘブライ人の陣営に運ばれてきたものであった。そして彼は、これもまた神の摂理によるものであり、彼らが武器に困らないようにするためだと推測した。そこで彼はヘブライ人たちに武器を身につけるよう命じると、事前に命じられていたとおり、神に犠牲を捧げ、大勢の人々の救済のために供え物を捧げるために、彼らをシナイ山へと導いた。 〔[[ユダヤ古代誌/第3巻|第3巻]]に続く〕 :::[[ユダヤ古代誌/第2巻b#第2巻|先頭に戻る]] {{DEFAULTSORT:ゆたやこたいし02}} [[Category:歴史]] [[Category:1世紀]] [[Category:ユダヤの歴史書]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Flavius Josephus, William Whiston [[s:en:The Antiquities of the Jews]] の第2巻 8章-16章を翻訳。 --> qrtwlu6wilzidnbow2l9sm36wkcwifa