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天皇皇后両陛下はシンガポール国及びタイ国を御訪問になる件
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2026-06-29T04:25:05Z
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text/x-wiki
{{Header
|title=天皇皇后両陛下はシンガポール国及びタイ国を御訪問になる件
|year=2006
|notes=
* 平成18年宮内庁告示第3号
* 告示日:平成18年5月24日
* 関連法令:[[国事に関する行為の委任について (平成18年内閣告示第1号)|国事に関する行為の委任について]]
{{デフォルトソート:てんのうこうこうりようへいかはしんかほおるこくおよひたいこくをこほうもんになるけん}}
[[Category:平成18年の告示]]
[[Category:平成18年の宮内庁告示]]
}}
;○宮内庁告示第三号
<div style="text-indent:1em;">
天皇皇后両陛下は、六月八日東京御発、シンガポール国及びタイ国を御訪問、マレーシア国にお立ち寄りになり、同月十五日御帰国になる。
</div>
<div style="margin-left:2em;">
平成十八年五月二十四日
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
宮内庁長官 [[:w:羽毛田信吾|羽毛田信吾]]
</div>
{{PD-JapanGov}}
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日本郵便株式会社法
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2026-06-29T04:46:52Z
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text/x-wiki
{{header
| title = 日本郵便株式会社法
| year= 2005
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
{{現行法令掲載}}
'''日本郵便株式会社法'''(にほんゆうびんかぶしきがいしゃほう)
* 平成17年法律第100号
* 最終改正:平成30年法律第41号
{{DEFAULTSORT:にほんゆうひんかふしきかいしやほう}}
[[カテゴリ:平成17年の法律]]
[[カテゴリ:行政組織法]]
}}
__TOC__
<div>目次</div>
:[[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条―第三条)
:[[#第二章 業務等|第二章 業務等]](第四条―第十四条)
:[[#第三章 雑則|第三章 雑則]](第十五条―第十八条)
:[[#第四章 罰則|第四章 罰則]](第十九条―第二十四条)
:[[#附 則|附則]]
== 第一章 総則 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(会社の目的)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(定義)</span><br>'''第二条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務をいう。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第十四項第一号及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' その他総務省令で定める事項</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号に掲げる保険(第五条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 会社が第五条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' その他総務省令で定める事項</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''4''' この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''5''' この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''6''' この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項又は第二十六項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a3">(商号の使用制限)</span><br>'''第三条'''
<div style="padding-left:1em;">会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。</div>
</div>
== 第二章 業務等 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a4">(業務の範囲)</span><br>'''第四条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 銀行窓口業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' 保険窓口業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''五''' 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使</div>
<div style="padding-left:1em;">'''六''' 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき</div>
<div style="padding-left:1em;">'''七''' 前各号に掲げる業務に附帯する業務</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' 前三号に掲げる業務に附帯する業務</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''4''' 会社は、第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''5''' 第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第四号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項又は第三項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a5">(責務)</span><br>'''第五条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a6">(郵便局の設置)</span><br>'''第六条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 郵便局の名称及び所在地</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地</div>
</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a7">(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)</span><br>'''第七条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a8">(一般担保)</span><br>'''第八条'''
<div style="padding-left:1em;">会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a9">(株式)</span><br>'''第九条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a10">(事業計画)</span><br>'''第十条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a11">(重要な財産の譲渡等)</span><br>'''第十一条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a12">(定款の変更等)</span><br>'''第十二条'''
<div style="padding-left:1em;">会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a13">(財務諸表)</span><br>'''第十三条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a14">(収支の状況)</span><br>'''第十四条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第四条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 第四条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' 前三号に掲げる業務以外の業務</div>
</div>
</div>
== 第三章 雑則 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a15">(監督)</span><br>'''第十五条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 郵便法</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' 簡易郵便局法</div>
<div style="padding-left:1em;">'''五''' お年玉付郵便葉書等に関する法律</div>
<div style="padding-left:1em;">'''六''' 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)</div>
<div style="padding-left:1em;">'''七''' 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)</div>
<div style="padding-left:1em;">'''八''' 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a16">(報告及び検査)</span><br>'''第十六条'''
<div style="padding-left:1em;">総務大臣は、この法律及び前条第一項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a17">(財務大臣との協議)</span><br>'''第十七条'''
<div style="padding-left:1em;">総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a18">(情報の公表)</span><br>'''第十八条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第四条第四項、第六条第二項又は第七条の規定による届出をしたとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 第十条の規定による認可を受けたとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 第十四条の規定による提出をしたとき。</div>
</div>
</div>
== 第四章 罰則 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a19"></span><br>'''第十九条'''
<div style="padding-left:1em;">会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄<ruby><rb>賂</rb><rp>(</rp><rt>ろ</rt><rp>)</rp></ruby>を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a20"></span><br>'''第二十条'''
<div style="padding-left:1em;">前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a21"></span><br>'''第二十一条'''
<div style="padding-left:1em;">第十九条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a22"></span><br>'''第二十二条'''
<div style="padding-left:1em;">第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a23"></span><br>'''第二十三条'''
<div style="padding-left:1em;">次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第四条第四項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 第六条第二項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 第七条の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''四''' 第九条第一項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''五''' 第九条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''六''' 第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''七''' 第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''八''' 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''九''' 第十四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''十''' 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''十一''' 第十八条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。</div>
</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a24"></span><br>'''第二十四条'''
<div style="padding-left:1em;">第三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。</div>
</div>
== 附 則 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、第三条、第四条第五項、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十一条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(業務の特例)</span><br>'''第二条'''
<div style="padding-left:1em;">会社は、当分の間、第四条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務</div>
<div style="padding-left:1em;">'''三''' 前二号に掲げる業務に附帯する業務</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定により会社の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
<table class="wikitable">
<tr>
<td>第二条第四項</td>
<td>及び保険窓口業務</td>
<td>、保険窓口業務、附則第二条第一項第一号に掲げる業務(以下「受託郵便貯金管理業務」という。)及び同項第二号に掲げる業務(以下「受託簡易生命保険管理業務」という。)</td>
</tr>
<tr>
<td>第四条第二項</td>
<td>前項</td>
<td>前項及び附則第二条第一項</td>
</tr>
<tr>
<td>第四条第三項</td>
<td>前二項</td>
<td>前二項及び附則第二条第一項</td>
</tr>
<tr>
<td>第六条第二項第二号</td>
<td>又は保険窓口業務</td>
<td>、保険窓口業務、受託郵便貯金管理業務又は受託簡易生命保険管理業務</td>
</tr>
<tr>
<td>第十四条第二号</td>
<td>第三号</td>
<td>第三号並びに附則第二条第一項第一号</td>
</tr>
<tr>
<td>第十四条第三号</td>
<td>第五号</td>
<td>第五号並びに附則第二条第一項第二号</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
=== 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a38">(処分等の効力)</span><br>'''第三十八条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a39">(罰則の適用に関する経過措置)</span><br>'''第三十九条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a40">(権限の委任)</span><br>'''第四十条'''
<div style="padding-left:1em;">内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a41">(その他の経過措置の政令への委任)</span><br>'''第四十一条'''
<div style="padding-left:1em;">この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a42">(検討)</span><br>'''第四十二条'''
<div style="padding-left:1em;">政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</div>
</div>
=== 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a4">(郵便局株式会社法の一部改正に伴う経過措置)</span><br>'''第四条'''
<div style="padding-left:1em;">施行日をその期間に含む郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a5"></span><br>'''第五条'''
<div style="padding-left:1em;">施行日の前日をその期間に含む第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(第三項において「旧法」という。)第六条第六項に規定する地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 郵便局株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一条の規定による改正後の郵政民営化法第八十九条の二から第八十九条の五までに定めるもののほか、旧法の規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(次項において「新法」という。)の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''4''' 新法第三条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本郵便株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a46">(罰則に関する経過措置)</span><br>'''第四十六条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a47">(その他の経過措置の政令への委任)</span><br>'''第四十七条'''
<div style="padding-left:1em;">この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。</div>
</div>
=== 附 則 (平成三〇年六月八日法律第四一号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 </div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日 </div>
</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a10">(日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)</span><br>'''第十条'''
<div style="padding-left:1em;">附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の日本郵便株式会社法第十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第八号中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」とする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a13">(政令への委任)</span><br>'''第十三条'''
<div style="padding-left:1em;">この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。</div>
</div>
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地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件 (令和3年仙台市告示第452号)
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{{header
| title = 地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件
| year = 2021
| notes =
'''令和3年仙台市告示第452号'''(れいわ3ねんせんだいしこくじだい452ごう)
* 告示日 令和3年8月6日
* 「仙台市公報」第2491号(令和3年8月23日発行)所収
{{デフォルトソート:ちほうしちほうのきていによるまちのくいきをあらたにかくするけん}}
[[Category:仙台市告示|れいわ3ねん0452こう]]
[[Category:令和3年の仙台市告示|せんたいし0452こう]]
[[カテゴリ:仙台市の町・字]]
}}
'''仙台市告示第452号'''
[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、[[w:土地区画整理法|土地区画整理法]](昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
<div style="text-indent:2em;">令和3年8月6日</div>
<div align="right">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| class="wikitable"
|+
|-
! 新たに画する町名 !! 左の区域に包含される区域
|-
| 蒲生(がもう)三丁目 || 蒲生二丁目の一部
蒲生字荒田の一部
蒲生字北荒田の全部
蒲生字町の一部
中野字牛小舎の一部
中野字高松の一部
中野字西原の一部
中野字船入の一部
|-
| 蒲生(がもう)四丁目 || 蒲生二丁目の一部
蒲生字荒田の一部
蒲生字町の一部
中野字高松の一部
|-
| 蒲生(がもう)五丁目 || 蒲生一丁目の一部
蒲生二丁目の一部
蒲生字荒田の一部
蒲生字西屋敷添の一部
蒲生字二本木の一部
蒲生字念仏田の一部
蒲生字東屋敷添の一部
蒲生字屋敷の一部
中野字牛小舎の一部
中野字西原の一部
|}
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。
<div align="right">(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)</div>
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地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件 (令和3年仙台市告示第453号)
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{{header
| title = 地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件
| year = 2021
| notes =
'''令和3年仙台市告示第453号'''(れいわ3ねんせんだいしこくじだい453ごう)
* 告示日 令和3年8月6日
* 「仙台市公報」第2491号(令和3年8月23日発行)所収
{{デフォルトソート:ちほうしちほうのきていによるまちのくいきをあらたにかくするけん}}
[[Category:仙台市告示|れいわ3ねん0453こう]]
[[Category:令和3年の仙台市告示|せんたいし0453こう]]
[[カテゴリ:仙台市の町・字]]
}}
'''仙台市告示第453号'''
[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、令和3年10月1日からその効力を生ずるものとする。
<div style="text-indent:2em;">令和3年8月6日</div>
<div align="right">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| class="wikitable"
|+
|-
! 新たに画する町名 !! 左の区域に包含される区域
|-
| 蒲生(がもう)五丁目 || 蒲生二丁目の一部
|}
[[[w:土地区画整理法|土地区画整理法]](昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区隣接地]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。
<div align="right">(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)</div>
{{PD-JapanGov}}
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地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件 (令和3年仙台市告示第454号)
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{{header
| title = 地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件
| year = 2021
| notes =
'''令和3年仙台市告示第454号'''(れいわ3ねんせんだいしこくじだい454ごう)
* 告示日 令和3年8月6日
* 「仙台市公報」第2491号(令和3年8月23日発行)所収
{{デフォルトソート:ちほうしちほうのきていによるまちのくいきをあらたにかくするけん}}
[[Category:仙台市告示|れいわ3ねん0454こう]]
[[Category:令和3年の仙台市告示|せんたいし0454こう]]
[[カテゴリ:仙台市の町・字]]
}}
'''仙台市告示第454号'''
[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、[[w:土地区画整理法|土地区画整理法]](昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
<div style="text-indent:2em;">令和3年8月6日</div>
<div align="right">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| class="wikitable"
|+
|-
! 区域を変更する町名 !! 左の区域に編入される区域
|-
| 蒲生一丁目 || 蒲生二丁目の一部
蒲生字西屋敷添の一部
蒲生字二本木の一部
蒲生字東屋敷添の一部
蒲生字屋敷の一部
蒲生字山神の全部
中野字牛小舎の一部
中野字西原の一部
|-
| 蒲生二丁目 || 蒲生一丁目の一部
中野字牛小舎の一部
|}
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。
<div align="right">(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)</div>
{{PD-JapanGov}}
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宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出 (平成19年仙台市告示第759号)
0
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2026-06-29T04:17:01Z
仙地
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ページの作成:「{{header | title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出 | year = 2007 | month = 5 | day = 31 | notes = {{ウィキペディア|出花 (仙台市)|宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出}} '''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのと…」
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text/x-wiki
{{header
| title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出
| year = 2007
| month = 5
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| notes =
{{ウィキペディア|出花 (仙台市)|宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出}}
'''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのとどけで)
* 平成19年仙台市告示第759号
* 告示: 2007年(平成19年)5月31日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190621/h190621.html 『仙台市公報』第1982号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
| category = 平成19年の告示
| category2 = 仙台市告示
| category3 = 仙台市の町・字
| defaultsort = みやきのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのととけて
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第759号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div>
<div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成19年5月31日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:梅原克彦|梅原 克彦]]</div>
{| style="border-spacing:0em; padding:1em 0;"
|あらたに画する町名
| style="width:5em;" rowspan="4" |
|左の区域に包含される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="2" |
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="2" |出花三丁目
|中野字杉本の一部
|-
|中野字柳原の一部
|}
<div>[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div>
<div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(仙台市企画市民局地域政策部区政課)</div>
<section end="article" />
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2026-06-29T04:38:59Z
仙地
43004
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| title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出
| year = 2007
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| notes =
{{ウィキペディア|出花 (仙台市)|宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出}}
'''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのとどけで)
* 平成19年仙台市告示第759号
* 告示: 2007年(平成19年)5月31日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2007年(平成19年)7月21日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成19年仙台市公告第259号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190621/h190621.html 『仙台市公報』第1982号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
| category = 平成19年の告示
| category2 = 仙台市告示
| category3 = 仙台市の町・字
| defaultsort = みやきのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのととけて
}}
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<div>'''仙台市告示第759号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div>
<div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成19年5月31日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:梅原克彦|梅原 克彦]]</div>
{| style="border-spacing:0em; padding:1em 0;"
|あらたに画する町名
| style="width:5em;" rowspan="4" |
|左の区域に包含される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="2" |
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="2" |出花三丁目
|中野字杉本の一部
|-
|中野字柳原の一部
|}
<div>[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div>
<div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(仙台市企画市民局地域政策部区政課)</div>
<section end="article" />
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仙地
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{{header
| title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出
| year = 2007
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{{ウィキペディア|出花 (仙台市)|宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出}}
'''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのとどけで)
* 平成19年仙台市告示第759号
* 告示: 2007年(平成19年)5月31日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2007年(平成19年)7月21日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成19年仙台市公告第259号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190621/h190621.html 『仙台市公報』第1982号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
| category = 平成19年の告示
| category2 = 仙台市告示
| category3 = 仙台市の町・字
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<div>'''仙台市告示第759号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div>
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<div style="margin-left:2em;">平成19年5月31日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:梅原克彦|梅原 克彦]]</div>
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|あらたに画する町名
| style="width:5em;" rowspan="4" |
|左の区域に包含される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="2" |
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="2" |出花三丁目
|中野字杉本の一部
|-
|中野字柳原の一部
|}
<div>[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div>
<div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(仙台市企画市民局地域政策部区政課)</div>
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カテゴリ:令和の仙台市告示
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カテゴリ:令和3年の仙台市告示
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2026-06-29T04:32:35Z
HTDFPC
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ページの作成:「[[カテゴリ:令和3年の告示|せんたいし]] [[カテゴリ:令和の仙台市告示|03]]」
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宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出 (平成19年仙台市告示第760号)
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仙地
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ページの作成:「{{header | title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出 | year = 2007 | month = 5 | day = 31 | notes = {{ウィキペディア|出花 (仙台市)|宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出}} '''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのと…」
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| title = 宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出
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'''宮城野区の区域内にある町の区域をあらたに画する旨の届出'''(みやぎのくのくいきないにあるまちのくいきをあらたにかくするむねのとどけで)
* 平成19年仙台市告示第760号
* 告示: 2007年(平成19年)5月31日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2007年(平成19年)7月21日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190621/h190621.html 『仙台市公報』第1982号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
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<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div>
<div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、平成19年7月21日からその効力を生ずるものとします。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成19年5月31日</div>
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|あらたに画する町名
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|左の区域に包含される区域
|-
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|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="2" |出花三丁目
|中野字杉本の一部
|-
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|}
<div>[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域隣接地]</div>
<div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(仙台市企画市民局地域政策部区政課)</div>
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仙地
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* 平成19年仙台市告示第760号
* 告示: 2007年(平成19年)5月31日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2007年(平成19年)7月21日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190621/h190621.html 『仙台市公報』第1982号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
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<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div>
<div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、平成19年7月21日からその効力を生ずるものとします。</div>
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|あらたに画する町名
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|-
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<div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div>
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土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成19年仙台市公告第259号)
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仙地
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ページの作成:「{{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2007 | month = 7 | day = 20 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成19年仙台市公告第259号 * 公告: 2007年(平成19年)7月20日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190813/h…」
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| title = 土地区画整理事業の換地処分の届出
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'''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで)
* 平成19年仙台市公告第259号
* 公告: 2007年(平成19年)7月20日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20090303000000/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h190813/h190813.html 『仙台市公報』第1987号(2009年3月3日時点のアーカイブ)]
| category = 仙台市公告
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<div>'''仙台市公告第259号'''</div>
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<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、次のとおり届出がありました。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成19年7月20日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:梅原克彦|梅原 克彦]]</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">1 土地区画整理事業の名称</div>
<div style="margin-left:3em;">仙台市出花東土地区画整理事業</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">2 施行者の名称</div>
<div style="margin-left:3em;">仙台市出花東土地区画整理組合</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">3 換地処分の年月日</div>
<div style="margin-left:3em;">平成19年6月29日</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div>
</div>
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