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創価学会2001年12月13日の判決
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}}
*原文
:[http://web.archive.org/web/20150225032735/www.prevensectes.com/soka10.htm www.prevensectes.com/soka10.htm] (Internet Archive)
*上記のウェブサイトより翻訳。
*翻訳物の[[w:著作権|著作権]]保持サイト
:[http://www.geocities.jp/sinapusu2002/ セクト対策法、政府関連資料の翻訳掲載](ただし著作権放棄が明言されております。)
*翻訳者名
:批判者を許さないという信者もいる団体に関する翻訳のため、翻訳者の中立性と安全を考慮し翻訳者名の記載はできません。
*翻訳過程
**フランス政府は[[w:セクト|セクト]]([[w:カルト|カルト]])団体対策を行っており、フランス政府の公式サイトで関連文書等を検索するといろいろ情報が見つかります。
**その情報の中に[[:w:カルトの常軌を逸した行動と戦い監視する省庁間ミッション|Miviludes]]という組織に関するものがあり、この組織がフランス政府のセクト対策の中心的組織であることは確認可能です。
**公式サイトなどで紹介されているきちんとした組織であると確認しましたので、そこに手紙を送りまして、フランスでの[[w:創価学会|創価学会]]に関する情報を掲載した資料について問い合わせました。
**返事が郵送されまして、2006年度報告書等と共に1通の手紙が入っておりました。
**その手紙でサイトを紹介され、そのサイトに掲載されていたのがこの判決文の原文です。
**国の公的機関が紹介した資料ですので、信頼性は高いと考えプロの翻訳家に翻訳を依頼しました。
== 創価学会が2001年10月11日に提訴した裁判の詳細 ==
([[w:1999年|1999年]]10月11日の『ドーフィネ・リベレ(Dauphine Libere)』誌の記事関連)
[[w:フランス|フランス]][[w:アヌシー|アヌシー]][[w:大審裁判所|大審裁判所]]
[[w:2001年|2001年]]12月13日の判決
第1法廷
目録番号:00/00174
原告
- [[w:1901年|1901年]]団体法に基づく法人[[w:創価学会インターナショナル|創価学会インターナショナル]]フランス(SGIフランス)代表エリチ・イ・ヤマザキ。当団体の本部所在地は3, [[w:ブールバール|Boulevard]] des Capucines 75002 [[w:パリ|PARIS]]である。
- 1901年団体法に基づく法人創価学会フランス(SGF、代表エリチ・イ・ヤマザキ)。当団体の本部所在地は3, Boulevard des Capucines 75002 PARISである。
- 日本法に基づく法人創価学会に所属する[[w:森田一哉|モリタ・カズヤ]]。当団体の本部所在地は郵便番号160、[[w:東京都|東京都]][[w:新宿区|新宿区]][[w:信濃町 (新宿区)|信濃町]]32番(日本国)である。
上記3団体の代理をアヌシー弁護士会に所属する[[w:弁護士|弁護士]]パトリシア・リヨナ氏およびパリ弁護士会に所属する法廷弁護士ジャン=ポール・レヴィ氏が担当する。
被告
-所在地を17, Rue du Président Favre 74000 [[w:アヌシー|Annecy]]に置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』県出版部長ジャン=ピエール・パラジ。
-所在地を38913, VEUREY CEDEXに置く『ル・ドーフィネ・リベレ』ヴーレイ出版センター出版部長ドゥニ・ウエルタス。
-所在地を17, Rue du Président Favre 74000 Annecyに置く新聞社『ル・ドーフィネ・リベレ』所属のジャーナリスト、ジル・ドゥベルナルディ。
-ドーフィネ・リベレ株式会社。本社住所はLes Isles Cordées 38913 VEUREY CEDEXである。
アヌシー弁護士会に属する訴訟代理人弁護士ブルマン・ゴワイヨン、リヨン弁護士会に属する法廷弁護士セラファ・デルサール=テストンが被告全体の担当弁護士を務める。
- 大審裁判所検事正が出席。大審裁判所の住所は51, Rue Sommeiller BP 2321 74011 ANNECYである。
以下の裁判官が出席した。
裁判長; ミシェル・ビュシエール裁判所長。
陪席裁判官:副裁判長ドミニク・デュボワ、判事セルジュ・ラヴィエ
討論
2001年10月2日審理開催
2001年12月13日判決
1999年10月11日の『ル・ドーフィネ・リベレ』第17076号で、ジル・ドゥベルナルディ氏の署名入り記事「仏教徒といえば簡単だけど」と題された記事が発表された。この記事は紙面1ページ目に「創価学会がこの地域で奇妙な『仏教徒』を信奉者として募っている」という題が示され、副題として「仏教に由来すると主張するこの日本の団体は、『健康、繁栄、社会的な成功』を約束している。しかし実際にはその宗教活動はセクトに近い。その上[[w:1996年|1996年]]の議会報告で創価学会はセクトに指定されている」と記されていた。
この記事に対し、創価学会インターナショナルフランス(SGI フランス)、創価学会フランス(SGF)および日本法に基づく団体である創価学会は2001年10月11日、『ル・ドーフィネ・リベレ』県編集部長ジャン=ピエール・パラジ、『ル・ドーフィネ・リベレ』出版部長ドゥニ・ウエルタス、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社を相手取りアヌシー大審裁判所に対し訴えを起こした。
2000年1月21日、被告は証拠提示を行った。
2000年1月26日、原告は反証を示した。
2000年3月3日の決定により、訴訟は2000年6月8日の審理に持ち越された。
2000年6月8日の決定により、訴訟は2000年9月6日の審理に持ち越された。
2000年9月6日の決定により、訴訟は2000年10月12日の審理に持ち越された。
2000年10月12日の決定により、訴訟は持ち越された。2001年10月2日に審理を行うことが決定された。
2001年10月5日の最終意見陳述において、創価学会インターナショナルフランス(SGIフランス)、創価学会フランス(SGF)および創価学会は裁判所に対し以下の要求を行った。
1) 原告の訴訟資格について
- 原告には訴訟資格があることを確認すること。
- 従って、被告側の主張する呼出状無効要求を却下すること。
2) ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の有効性について
- 確かに新民事訴訟法第648条では被告に対する呼出状は現住所に送らなければならないと規定されているが、ドゥベルナルディ氏が1881年7月29日の法律第56条で定められている10日の期限以内、具体的には2000年1月21日に名誉毀損とされた事実が真実である証明を送達しているため、今回の事例ではこの違反が被告の弁護権を侵害していないことを認定すること。
- 従って、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効要求を却下すること。
3) パラジ氏に対する呼出状について
- パラジ氏に対する訴訟には十分な根拠があること。
- 従って、弁護側によるパラジ氏が訴訟と無関係とする申し立てを却下すること。
4) 1999年10月11日付の『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の記事および見出しについて
- 呼出状に記した上記記事により、ドゥベルナルディ氏、パラジ氏、ウエルタス氏がSGIフランス、SGF、日本の団体である創価学会に対し、[[w:1881年|1881年]]7月29日の法律第29条第1段に規定され罰則規定のある私人に対する公の場における[[w:名誉毀損|名誉毀損]]行為を犯したと認定・判断すること。
- 結果的に、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス三氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し[[w:損害賠償|損害賠償]]として20万[[w:フラン|フラン]]を支払うよう命じること。
- 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。
- 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。
- 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、1881年7月29日の法律第44条の定めにより、ドゥベルナルディ、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。
- 新民事訴訟法700条の定めにより、被告に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し3000フランを支払うよう命じること。
5) 1999年11月27日付で被告団体の要求による釈明要求を受けて掲載された上記NDLRの意見公表について
- ウエルタスおよびパラジ氏がSGIフランスに対し、1881年7月29日の法律第29条第1段に定められ刑罰規定のある私人に対する公の場における名誉毀損の罪を犯したことを認定すること。
結果的に、パラジおよびウエルタス氏に対し共同かつ連帯責任を負わせる形で、原告各団体に対し損害賠償として3万フランを支払うよう命じること。
- 判決言い渡し後3日以内にアヌシー版『ル・ドーフィネ・リベレ』第一面に判決を掲載するよう命令し、掲載が1号遅れるたびに10万フランの延滞金を課すこと。
- 原告の指定する5つの日刊紙または週刊紙に対し、各新聞への掲載費用が3万フランを超えない範囲で、被告の負担で判決の抜粋を公開するよう命じること。
- 『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し、民事上責任を負うものとして、[[w:1881年|1881年]]7月29日の法律第44条の定めにより、パラジ、ウエルタス各氏に対して金銭による損害賠償が命じられた場合に支払いの保証を行うよう命じること。
6) 要求する判決全体について
- 蒙った損害を考慮し、原告が[[w:控訴|控訴]]し保証金を払わなかった場合でも、判決を直ちに仮執行し、損害賠償の支払いを命じること。
2001年10月9日に開催された最終意見陳述では、ドゥニ・ウエルタス、ジャン=ピエール・パラジ、ジル・ドゥベルナルディおよび『ル・ドーフィネ・リベレ』社は裁判所に対し、原告側3団体から裁判に代表として出席する者は資格および権限において不適切であるとして、原告側団体の発した呼出状を無効と判断するよう要求。さらにパラジ氏が訴訟に無関係であることを認定するよう求め、そもそも原告側の訴えは名誉毀損に該当しないこと、被告側が名誉毀損に該当するとされた事実の正しさを示す証拠を有していることを認定するよう要求した。
さらにウエルタス、パラジ、ドゥベルナルディ各氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社は、自らは良心に基づき行動していると訴え、原告側団体の全ての訴えを棄却するよう求めている。
被告は新民事訴訟法に基づき、原告に対し3万フランおよび全訴訟費用を支払うよう要求した。
2001年10月11日の審理では、裁判所は証拠提示を補うため被告側が証人として申請したブーランジェ氏およびヴィラール氏に対する証人喚問を行い、また反証提示のため原告側が証人として申請していたドブレアール氏およびマフェソーリ氏が出廷していないことを確認した。
以下の点について検討する。
- 要求の受理可能性について
新民事訴訟法117条の定めにより、訴訟資格の欠如は訴訟の有効性を揺るがす根本的な違反である。
原告3団体は代表で出廷する者の資格および権限について証明しておらず、提出した呼出状は無効であると被告が主張している。
フランスの法人である創価学会フランスおよび創価学会インターナショナルフランスについては、定期的にパリ警視庁に対し届出が行われている。
3団体はその地位上、会長が司法の場で団体を代表する資格があり、団体の契約に関する1901年7月1日の法律第6条により、定期的に届出を行う全ての団体は特別な許可なしに訴訟能力を有する。
'''会長が司法の場で代表権を行使する創価学会フランス、創価学会インターナショナルフランスの提起する訴訟は上記の理由から受理される。'''
創価学会日本は、フランスで届出のなされていない日本の団体である。
そのため当団体は、1901年7月1日の法律第5条および第6条により、フランスでは司法上の資格を持たず、フランスにおける訴訟能力を有しない。
被告は、新民事手続法119条により、無効を定める例外規定を援用するにあたりいかなる理由も正当化する必要はない。
従って、'''創価学会日本による訴訟不受理を宣言する根拠がある。'''
- ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効について
被告側は、新聞社本社に対し送達したドゥベルナルディ氏宛の呼出状は無効だと主張している。
新民事訴訟法の654条および655条により、呼出状の送達は本人、不可能な場合は本人の居住地宛に行うべきことが定められている。
告発された新聞社で記者が働いていたことはあるが、新聞社の本拠地は記者の居住地ではない。
この違反は、'''著名な記者であり毎日本社で勤務しているわけではない記者に対し、本来、調査を行ったのは彼であるため彼だけが事実全体を把握しているのに、名誉毀損とみなされた事件の真実の証拠を語るために彼に対して法律で認められた非常に短い時間を十分には活用できなくなるため、利益侵害行為となる。'''
利益侵害行為がないという反証は、呼出状送達の結果ドゥベルナルディ氏が2000年1月11日には仕事場におらず、弁護のために法律で認められた期間全体を活用できなかったにも関わらず、被告が10日以内に証拠提示を行ったことだけで立証できるわけではない。
'''新民事訴訟法14条の定めにより、ドゥベルナルディ氏に対する呼出状の無効を宣告する必要がある。'''
- パラジ氏の訴訟無関係の申し立てについて
パラジ氏は『ル・ドーフィネ・リベレ』誌の県出版部長として訴えられた。
『ル・ドーフィネ・リベレ』社の出版部長はドゥニ・ウエルタス氏である。
パラジ氏は、『ル・ドーフィネ・リベレ』誌のオート=サヴォワ県およびペイ=ド=ジェックス県担当編集部長である。
1881年の法律の定めにより、出版部長は新聞に掲載される全ての事項に対する全面的な責任者として、名誉毀損の主犯となる。
訴えられた他の者は、共謀者としてのみ訴追が可能である。
しかし原告は、パラジ氏が積極的な行為により出版上の不法行為に自発的に関与したことを証明していない。
しかも、提出された添付書類を見ると、問題の記事は『ル・ドーフィネ・リベレ』のアヌシー版だけでなく、グルノーブル版でも掲載されたことが判明している。
このことから、本記事の掲載はパラジ氏の主導で行われたものではない。
従ってパラジ氏は本事件に無関係と判断せざるをえない。
- 原告側提出資料4から8までの不受理について
1981年7月29日の法律第56条の規定により、反証の提示は5日以内に行われる必要があり、その期限を過ぎると反証は失効する。
このため、2001年10月5日になって原告が提出した証拠資料4から8までは、証拠提示用に被告が提出した資料の反証用には受け付けられず、必要のある場合悪意を証明する目的にのみ受け付けられる。
- 被告側提出資料17から20までの不受理について
新民事訴訟法第753条の規定により、被告側が提出する意見陳述書に付属する一覧書に記載されていなかったため、[[w:対審|対審]]の原則に反し原告側に通知されなかった書類を審理で採用することはできない。
基本的な点に関して
- 名誉毀損の存在について
1981年7月29日の法律第29条では、人あるいは標的となった団体の名誉または評価を損なうあらゆる主張あるいは厳密な事実に対する非難が名誉毀損とみなされる。
問題となる記事には確かに非常に批判的ではあるが名誉毀損には当たらない文章が複数含まれている。
ここでは'''「セクト」という用語は同じ宗教上・哲学上の教義により結集した者により構成される集団を指しており、その集団内で違法行為あるいは少なくとも道徳上非難される行為が行われていることを必ずしも暗示していない。'''
同様に、宗教活動の「奇妙」な性格を記者が指摘し、創価学会の教義が伝統的な宗教活動において説かれる平和や忍耐の哲学から非常にかけ離れていると主張したことが、十分明確かつ相手の名誉や評価を侵害する事実を述べていることにはならない。
「攻撃的な勧誘」、「不寛容」、「実践を見るとセクトに近い」、「異国風の言葉」、「強力な日本の団体」といった表現は'''明確な事実に対する非難を伴わない理論面の批判に過ぎず、また信者に対し創価学会が行っている非難すべき実践の内容が明確な事例により示されている。'''
子どもの教育に関する文章は、創価学会が出版する雑誌『[[w:第三文明|第三文明]]』の引用を集めたものであり、名誉毀損に該当しない。
一方で、[[w:題目|マントラ]]を無限に繰り返し唱えるという実践の害、および団体に属する者と家族の徹底的な断絶やインタビューで確認されたような心理的不安定を引き起こすという人間疎外作用に対する批判は、個人の自由に危険を及ぼすセクトの活動として取り上げているため、評価を侵害し名誉を傷つける恐れのある明確な事実を構成している。
「順応状態を作り出し、人間疎外作用を生じる場合のある自己暗示的陶酔状態」と書かれたマントラを反復して唱える行いに関する記述や、創価学会に入信したことで生じる「心理的不安定」、創価学会員以外との間で「ほぼ確実に断絶を生じさせる」とされる創価学会への入信についての記述、「迫害の感情が合わさった教義上の不寛容により、信者はあらゆる形態の反抗を放棄する。少しずつ、創価学会が信者の生活に完全に侵入してしまうのである」といった表現についても同様のことが該当する。
1981年7月29日の法律第35条で規定された免責が適用されるには、名誉毀損に該当する事実が正しいという完全・完璧な証拠があり、その証拠が様々な非難を裏付けるものでなければならない。
創価学会の活動に関して十分的確な証拠を示したとは言えない1996年の議会報告や、審理用に提出されたセクトに関する本の抜粋、ADFI(家族および個人の保護協会)の会報のいずれを見てもこのような証明が全面的になされているとは言えない。
ヴィラール氏の証言は、確かに明確かつ詳細ではあるが特殊な事例である。
ブーランジェ氏は、配偶者が創価学会に所属しているミシェル氏に関する匿名の証言の他には一切明確な事実を語っていない。
一方で被告側は、良心に基づく議論を行っている。
記者は真剣かつ長期にわたる取材を行っており、証言や文書を根拠に用いていると被告側は主張している。
さらに'''記者が記事中で断定的で故意に攻撃的な口調を使用していない'''ことにも注目する必要がある。
逆に記者は「至福に到達するためには避けられない代償なのだろうか」、「真実は人それぞれである」など'''自らと反対の見解を紹介し'''、非難に対する創価学会側の意見についても例えば次のように述べるなどして受け止め、'''慎重な態度で主張を行っている'''。「創価学会には別の側面もある。学会は宗教分野で単一の思想が押し付けられることを非難し、『魔女狩り』を非難し、自らの公明正大さを主張している。そうでなければなぜフランソワ・ミッテラン大統領は1989年に池田大作名誉会長を公式に大統領府に招いたのだろうか」
さらに記者は、ヴィラール氏やADFIの責任者ブーランジェ氏の証言を得て、創価学会について取り上げているセクト関連の様々な本や記事を参照し、セクトに関する議会報告やフランス仏教徒連合の書簡に目を通した上で、創価学会が独自に出版している雑誌『第三文明』に掲載された創価学会の出版物の内容中、懸念される特徴について非難したに過ぎない。審理用に提出された『第三文明』の各号を読むと、15歳の子どもが「題目」を唱えることで髄膜炎から回復した、牛乳アレルギーを持つ4歳の子どもを診た医者が題目を唱えてアレルギーを治した、5歳半になった同じ子どもが「誰かが病気になったと聞いたら、すぐに題目を唱え題目を信じる」と語ったというエピソードが出てくる。
ここから、'''問題であることが確かなこれらの記述に正当な危機感を感じた記者が、情報を広めるという正当な目的のために問題の記事を書いたのである。
良心の証明が裏付けられたため、原告の提訴は結果的に棄却される。'''
公正さを守るため、新民事訴訟法第700条の定めにより被告に対し1万5000フランが支払われる。
敗訴した原告は全費用を支払う義務を負う。
以上の理由より、第一審として、公に相反する形で以下の判決を言い渡す。
'''創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスは訴訟資格を有する。'''
'''創価学会日本は訴訟資格を有しない。'''
'''ドゥベルナルディ氏に対する呼出状は無効である。'''
'''パラジ氏は訴訟と無関係である。'''
'''最終的に、記者の良心が証明できるため、創価学会インターナショナルフランスおよび創価学会フランスによる提訴を棄却する。'''
'''創価学会インターナショナルフランス、創価学会フランスおよび創価学会日本に対し、新民事訴訟法第700条の定めによりウエルタス氏、パラジ氏、ドゥベルナルディ氏および『ル・ドーフィネ・リベレ』社に対し15000フランを支払うよう命じる。'''
'''原告に対し全費用を負担するよう命じる。'''
以上が2001年12月13日、アヌシー裁判所の判決である。
本判決に対し裁判長および書記が署名する。
書記、裁判長
== 関連項目 ==
* [[w:創価学会|創価学会]]
* [[w:創価学会インターナショナル|創価学会インターナショナル]]
== 外部リンク ==
* [http://prevensectes.com/soka10.htm Sôka Gakkaï "Jugement du 13 décembre 2001"]
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[[Category:判例]]
[[Category:フランスの公文書]]
[[Category:セクト]]
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兵に告ぐ
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2026-07-09T01:28:14Z
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/* 実際の放送 */
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wikitext
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| title = 兵に告ぐ
| year = 1936
| notes = {{Wikipedia|二・二六事件}}
* 要旨:[[w:1936年|1936年(昭和11年)]][[w:2月26日|2月26日]]に発生した[[w:二・二六事件|二・二六事件]]に際して、[[w:2月29日|2月29日]]8時48分から戒厳司令官・[[w:香椎浩平|香椎浩平]][[w:大日本帝国陸軍|陸軍]][[w:中将|中将]]の名で、愛宕山の東京中央放送局から東京地方向けに放送された。担当アナウンサーは中村茂である。放送原稿は陸軍の罫紙2枚に縦書きされている。原文は旧漢字(例外あり)、新仮名遣い。抹消線が引かれているのは実放送に際して別の語に差し替えられ削除された部分。また「正しい事をしていると」が「正しい事をしたと」、「間違って居った」が「間違って居た」となる、香椎の肩書が略されるなど原稿と異なる読み上げがされた部分もある。NHK放送博物館所蔵。
{{DEFAULTSORT:へいにつく}}
[[Category:日本の公文書]]
}}
==放送原稿==
{{external media|audio1=[http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009060037_00000 NHKアーカイブス 二・二六事件 「兵に告ぐ」]}}
(罫線外)<br />
戒嚴司令部發表
(罫線内)<br />
「兵に告ぐ」<br />
敕命が發せられたのである。<br />
既に天皇陛下の御命令が發せられたのである。<br />
お前達は上官の命令を正しいものと信じて絶對服從を<br />
して、誠心誠意活動して來たのであろうが、<br />
<del>お前達の上官のした行爲は間違ってゐたのである。</del><br />
既に<del>敕命</del>天皇陛下の御命令によって<br />
お前達は皆原隊に復歸せよと仰せられたのである。<br />
此上お前達が飽くまでも抵抗したならば、それは<br />
敕命に反抗することとなり逆賊とならなければなら<br />
ない。<br />
正しいことをしてゐると信じてゐたのに、それが間違って<br />
居ったと知ったならば、徒らに今迄の行がゝりや、義理<br />
上からいつまでも反抗的態度をとって<br />
天皇陛下にそむき奉り、逆賊としての汚名を<br />
永久に受ける樣なことがあってはならない。<br />
今からでも決して遲くはないから<br />
直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復歸する樣に<br />
せよ。<br />
そうしたら今迄の罪も許されるのである。<br />
お前達の父兄は勿論のこと、国民全体もそれを<br />
心から祈ってゐるのである。<br />
速かに現在の位置を棄てゝ歸って來い。<br />
戒嚴司令官 香椎中將
===実際の放送===
兵に告ぐ。<br>
勅命が発せられたのである。<br />
既に天皇陛下の御命令が発せられたのである。<br />
お前達は上官の命令を正しいものと信じて絶対服従をして、誠心誠意活動して来たのであろうが、既に天皇陛下の御命令によって、お前達は皆原隊に復帰せよと仰せられたのである。<br />
この上お前達が飽くまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することとなり逆賊とならなければならない。<br />
正しいことをしたと信じていたのに、それが間違っていたと知ったならば、徒らに今までの行きがかりや、義理上からいつまでも反抗的態度を採って天皇陛下に背き奉り、逆賊としての汚名を永久に受ける様なことがあってはならない。<br />
今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復帰する様にせよ。<br />
そうしたら今までの罪も許されるのである。<br />
お前達の父兄は勿論のこと、国民全体もそれを心から祈っているのである。<br />
速やかに現在の位置を捨てて帰って来い。<br />
香椎中将
==伝単(ビラ)==
[[File:February_29_leaflet.jpg|right|200px]]
放送と同じころ、放送の内容を簡略にしたビラが飛行機から撒布された。原文は縦書き。
{{異体字使用リスト|告|者|殺}}
=== Unicode版 ===
<span style="font-size:200%">下士官兵ニ吿グ</span><br/>
一、今カラデモ遲クナイカラ原隊ヘ歸レ<br />
二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル<br />
三、オ前達ノ父母兄弟ハ國賊トナルノデ皆泣イテオルゾ<br />
二月二十九日 戒嚴司令部
=== JIS X 0208版 ===
<span style="font-size:200%">下士官兵ニ告グ</span><br />
一、今カラデモ遲クナイカラ原隊ヘ歸レ<br />
二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル<br />
三、オ前達ノ父母兄弟ハ國賊トナルノデ皆泣イテオルゾ<br />
二月二十九日 戒嚴司令部
=== 常用漢字版 ===
<span style="font-size:200%">下士官兵ニ告グ</span><br />
一、今カラデモ遅クナイカラ原隊ヘ帰レ<br />
二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル<br />
三、オ前達ノ父母兄弟ハ国賊トナルノデ皆泣イテオルゾ<br />
二月二十九日 戒厳司令部
=== 常用漢字・ひらがな版 ===
<span style="font-size:200%">下士官兵に告ぐ</span><br />
一、今からでも遅くないから原隊へ帰れ<br />
二、抵抗する者は全部逆賊であるから射殺する<br />
三、お前達の父母兄弟は国賊となるので皆泣いておるぞ<br />
2月29日 戒厳司令部
{{PD-Japan-organization-1996}}
0ecyo5xg1ab9ctqo3n1mmpx0yjgoipc
皇室典範
0
23387
244163
231078
2026-07-09T11:37:13Z
オルドルボントン
31067
244163
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 皇室典範
| year = 1947
| wikipedia = {{PAGENAME}}
| notes =
'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')
*昭和二十二年一月十六日法律第三号
*施行:昭和二十二年五月三日
*改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]]
*改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ
{{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}}
*註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}}
[[Category:昭和22年の法律]]
[[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
[[Category:日本の身分制度]]
}}
<div style="text-indent:1em;">
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
</div>
{{御名御璽2}}
<div style="margin-left:2em;">
昭和二十二年一月十五日
</div>
<div style="margin-right:1em;text-align:right;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right"
|內閣総理大臣兼<br/>外 務 大 臣|| [[w:吉田茂|吉田 茂]]
|}
<br style="clear:both;"/>
國 務 大 臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重郞]]
司 法 大 臣 [[w:木村篤太郎|木村篤太郞]]
內 務 大 臣 [[w:大村清一|大村 淸一]]
文 部 大 臣 [[w:田中耕太郎|田中耕太郞]]
農 林 大 臣 [[w:和田博雄|和田 博雄]]
國 務 大 臣 [[w:斎藤隆夫|齋藤 隆夫]]
逓 信 大 臣 [[w:一松定吉|一松 定吉]]
商 工 大 臣 [[w:星島二郎|星島 二郞]]
厚 生 大 臣 [[w:河合良成|河合 良成]]
國 務 大 臣 [[w:植原悦次郎|植原悅次郞]]
運 輸 大 臣 [[w:平塚常次郎|平塚常次郞]]
大 藏 大 臣 [[w:石橋湛山|石橋 湛山]]
國 務 大 臣 [[w:金森徳次郎|金森德次郞]]
國 務 大 臣 [[w:膳桂之助|膳 桂之助]]
</div>
==本則==
法律第三号
皇室典範
{{編章節款目|第一章 皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a1">第一條</b>
:皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
;<b id="a2">第二條</b>
:皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。
</div>
::一 皇長子
::二 皇長孫
::三 その他の皇長子の子孫
::四 皇次子及びその子孫
::五 その他の皇子孫
::六 皇兄弟及びその子孫
::七 皇伯叔父及びその子孫
<div style="text-indent:1em;">
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等內では、長を先にする。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a3">第三條</b>
:皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。
;<b id="a4">第四條</b>
:天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。
</div>
</div>
{{編章節款目|第二章 皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a5">第五條</b>
:皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、內親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
;<b id="a6">第六條</b>
:嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
;<b id="a7">第七條</b>
:王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び內親王とする。
;<b id="a8">第八條</b>
:皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
;<b id="a9">第九條</b>
:天皇及び皇族は、養子をすることはできない。
;<b id="a10">第十條</b>
:立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
;<b id="a11">第十一條</b>
:年齢十五年以上の內親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、內親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a12">第十二條</b>
:皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|者}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
;<b id="a13">第十三條</b>
:皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|卑}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|卑}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|卑}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
;<b id="a14">第十四條</b>
:皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|者}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項の{{異体字|者}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の{{異体字|者}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a15">第十五條</b> 皇族以外の{{異体字|者}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第三章 攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a16">第十六條</b> 天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a17">第十七條</b> 攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
</div>
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 內親王及び女王
<div style="text-indent:1em;">
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a18">第十八條</b> 攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|者}}に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。
<b id="a19">第十九條</b> 攝政となる順位にあたる{{異体字|者}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。
<b id="a20">第二十條</b> 第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。
<b id="a21">第二十一條</b> 攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 成年、敬稱、卽位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a22">第二十二條</b> 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
<b id="a23">第二十三條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a24">第二十四條</b> 皇位の継承があつたときは、 卽位の礼を行う。
<b id="a25">第二十五條</b> 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
<b id="a26">第二十六條</b> 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登錄する。
<b id="a27">第二十七條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登錄する。
</div>
</div>
{{編章節款目|第五章 皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a28">第二十八條</b> 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、內閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a29">第二十九條</b> 內閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
<b id="a30">第三十條</b> 皇室会議に、予備議員十人を置く。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。
衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
內閣総理大臣たる議員の予備議員は、內閣法の規定により臨時に內閣総理大臣の職務を行う{{異体字|者}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。
宮内庁の長たる議員の予備議員は、內閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a31">第三十一條</b> 第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|者}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|者}}とする。
<b id="a32">第三十二條</b> 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
<b id="a33">第三十三條</b> 皇室会議は、議長が、これを招集する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a34">第三十四條</b> 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
<b id=""a35>第三十五條</b> 皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a36">第三十六條</b> 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。
<b id="a37">第三十七條</b> 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
</div>
</div>
==附則==
<div style="text-indent:1em;">
<b id="f1"></b>この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。
<b id="f2"></b>現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|者}}とする。
<b id="f3"></b>現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。
<b id="f4"></b>この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
;附則[昭和二十四年五月三一日法律第一三四号]
{{附則}}
<div style="text-indent:1em;">
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
2~5 省略
;附則[平成二十九年六月十六日法律第六十三号]
'''附 則'''
(施行期日)
'''第一条'''
この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
'''第二条'''
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
(皇室典範の一部改正)
'''第三条'''
皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
(宮内庁法の一部改正)
'''第十一条'''
[[宮内庁法]](昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。
'''第二条'''
宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、[[w:上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]に関する事務をつかさどる。この場合において、[[内閣府設置法]]第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、[[w:宮内庁上皇職|上皇職]]を置く。
3 上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。
4 上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。
5 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、[[:w:国家公務員法|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、[[:w:特別職の職員の給与に関する法律|特別職の職員の給与に関する法律]](昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び[[:w:行政機関の職員の定員に関する法律|行政機関の職員の定員に関する法律]](昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
'''第三条'''
第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い[[w:皇嗣|皇嗣]]となつた皇族に関する事務を遂行するため、[[w:宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]を置く。
2 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
3 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6 皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[:w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
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オルドルボントン
31067
/* 附則 */
244164
wikitext
text/x-wiki
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| title = 皇室典範
| year = 1947
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'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')
*昭和二十二年一月十六日法律第三号
*施行:昭和二十二年五月三日
*改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]]
*改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ
{{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}}
*註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。
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[[Category:昭和22年の法律]]
[[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
[[Category:日本の身分制度]]
}}
<div style="text-indent:1em;">
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
</div>
{{御名御璽2}}
<div style="margin-left:2em;">
昭和二十二年一月十五日
</div>
<div style="margin-right:1em;text-align:right;">
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|內閣総理大臣兼<br/>外 務 大 臣|| [[w:吉田茂|吉田 茂]]
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國 務 大 臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重郞]]
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==本則==
法律第三号
皇室典範
{{編章節款目|第一章 皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a1">第一條</b>
:皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
;<b id="a2">第二條</b>
:皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。
</div>
::一 皇長子
::二 皇長孫
::三 その他の皇長子の子孫
::四 皇次子及びその子孫
::五 その他の皇子孫
::六 皇兄弟及びその子孫
::七 皇伯叔父及びその子孫
<div style="text-indent:1em;">
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等內では、長を先にする。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a3">第三條</b>
:皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。
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:天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。
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{{編章節款目|第二章 皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
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<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a5">第五條</b>
:皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、內親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
;<b id="a6">第六條</b>
:嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
;<b id="a7">第七條</b>
:王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び內親王とする。
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:皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
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</div>
<div style="text-indent:1em;">
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、內親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
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<div style="text-indent:1em;">
前項の{{異体字|者}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の{{異体字|者}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a15">第十五條</b> 皇族以外の{{異体字|者}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
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{{編章節款目|第三章 攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
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<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a16">第十六條</b> 天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。
</div>
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天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。
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<b id="a17">第十七條</b> 攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
</div>
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 內親王及び女王
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前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a18">第十八條</b> 攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|者}}に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。
<b id="a19">第十九條</b> 攝政となる順位にあたる{{異体字|者}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。
<b id="a20">第二十條</b> 第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。
<b id="a21">第二十一條</b> 攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 成年、敬稱、卽位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a22">第二十二條</b> 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
<b id="a23">第二十三條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
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<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a24">第二十四條</b> 皇位の継承があつたときは、 卽位の礼を行う。
<b id="a25">第二十五條</b> 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
<b id="a26">第二十六條</b> 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登錄する。
<b id="a27">第二十七條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登錄する。
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</div>
{{編章節款目|第五章 皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}}
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<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a28">第二十八條</b> 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
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<div style="text-indent:1em;">
議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、內閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a29">第二十九條</b> 內閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
<b id="a30">第三十條</b> 皇室会議に、予備議員十人を置く。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。
衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
內閣総理大臣たる議員の予備議員は、內閣法の規定により臨時に內閣総理大臣の職務を行う{{異体字|者}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。
宮内庁の長たる議員の予備議員は、內閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a31">第三十一條</b> 第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|者}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|者}}とする。
<b id="a32">第三十二條</b> 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
<b id="a33">第三十三條</b> 皇室会議は、議長が、これを招集する。
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<div style="text-indent:1em;">
皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a34">第三十四條</b> 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
<b id=""a35>第三十五條</b> 皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a36">第三十六條</b> 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。
<b id="a37">第三十七條</b> 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
</div>
</div>
==附則==
{{附則}}
<div style="text-indent:1em;">
<b id="f1"></b>この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。
<b id="f2"></b>現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|者}}とする。
<b id="f3"></b>現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。
<b id="f4"></b>この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
;附則[昭和二十四年五月三一日法律第一三四号]
{{附則}}
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1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
2~5 省略
;附則[平成二十九年六月十六日法律第六十三号]
'''附 則'''
(施行期日)
'''第一条'''
この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
(この法律の失効)
'''第二条'''
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
(皇室典範の一部改正)
'''第三条'''
皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
(宮内庁法の一部改正)
'''第十一条'''
[[宮内庁法]](昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。
'''第二条'''
宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、[[w:上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]に関する事務をつかさどる。この場合において、[[内閣府設置法]]第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、[[w:宮内庁上皇職|上皇職]]を置く。
3 上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。
4 上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。
5 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、[[:w:国家公務員法|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、[[:w:特別職の職員の給与に関する法律|特別職の職員の給与に関する法律]](昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び[[:w:行政機関の職員の定員に関する法律|行政機関の職員の定員に関する法律]](昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
'''第三条'''
第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い[[w:皇嗣|皇嗣]]となつた皇族に関する事務を遂行するため、[[w:宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]を置く。
2 皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
3 皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6 皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[:w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
{{PD-JapanGov}}
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