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大日本帝國憲法
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2026-07-11T03:24:32Z
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244178
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 大日本帝國憲󠄁法
| defaultsort = たいにつほんていこくけんほう
| year = 1889
| next = [[日本國憲法|日本國憲󠄁法]]
| portal = 日本の憲法
| wikibooks = 中学校社会 公民/大日本帝国憲法
| index = Kanpo-1889-02-11.pdf
| edition = yes
| category = 明治22年の法令
| category2 = 日本の憲法
| category3 = 勅語
| notes =
'''大日本帝國憲󠄁法'''(だいにっぽんていこくけんぽう、だいにほんていこくけんぽう)
* 常用漢字表記: '''大日本帝国憲法'''
* 発布: 1889年(明治22年)2月11日
* 施行: 1890年(明治23年)11月29日
}}
== 原文 ==
<pages index="Kanpo-1889-02-11.pdf" from="4" to="13"/>
== JIS X 0208版 ==
<h3> 告文 </h3>
皇朕レ謹ミ畏ミ<br>
皇祖<br>
皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寳祚ヲ承繼シ舊圖ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ發達ニ隨ヒ宜ク<br>
皇祖<br>
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト爲シ外ハ以テ臣民翼贊ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益々國家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆<br>
皇祖<br>
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ擧行スルコトヲ得ルハ洵ニ<br>
皇祖<br>
皇宗及我カ<br>
皇考ノ威靈ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及將來ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ<br>
神靈此レヲ鑒ミタマヘ
<h3> 憲法發布勅語 </h3>
朕國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來ノ臣民ニ對シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス<br>
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝國ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト竝ニ臣民ノ忠實勇武ニシテ國ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル國史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ囘想シ其ノ朕カ意ヲ奉體シ朕カ事ヲ奬順シ相與ニ和衷協同シ益々我カ帝國ノ光榮ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負擔ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
<h3> (上諭) </h3>
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日ノ詔命]]ヲ履踐シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム<br>
國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ<br>
朕ハ我カ臣民ノ權利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス<br>
帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ<br>
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ<br>
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣總理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|樞密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷從道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顯義]]
|-
|大藏大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有禮]]
|-
|遞信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝國憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一條
: 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
; 第二條
: 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
; 第三條
: 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
; 第四條
: 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
; 第五條
: 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
; 第六條
: 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
; 第七條
: 天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
; 第八條
# 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
# 此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
; 第九條
: 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第十條
: 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル
; 第十一條
: 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
; 第十二條
: 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
; 第十三條
: 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
; 第十四條
# 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
# 戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第十五條
: 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス
; 第十六條
: 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
; 第十七條
# 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
# 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
;:: 第二章 臣民權利義務
; 第十八條
: 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第十九條
: 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
; 第二十條
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
; 第二十一條
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納税ノ義務ヲ有ス
; 第二十二條
: 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
; 第二十三條
: 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
; 第二十四條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
; 第二十五條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
; 第二十六條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
; 第二十七條
# 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ
# 公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第二十八條
: 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
; 第二十九條
: 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
; 第三十條
: 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得
; 第三十一條
: 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
; 第三十二條
: 本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
;:: 第三章 帝國議會
; 第三十三條
: 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス
; 第三十四條
: 貴族院ハ[[貴族院令]]ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十五條
: 衆議院ハ[[衆議院議員選擧法|選擧法]]ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十六條
: 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス
; 第三十七條
: 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
; 第三十八條
: 兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
; 第三十九條
: 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
; 第四十條
: 兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
; 第四十一條
: 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス
; 第四十二條
: 帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
; 第四十三條
# 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
# 臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
; 第四十四條
# 帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
# 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ
; 第四十五條
: 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
; 第四十六條
: 兩議院ハ各々其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス
; 第四十七條
: 兩議院ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
; 第四十八條
: 兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
; 第四十九條
: 兩議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
; 第五十條
: 兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
; 第五十一條
: 兩議院ハ此ノ憲法及[[議院法]]ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
; 第五十二條
: 兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ
; 第五十三條
: 兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
; 第五十四條
: 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
;:: 第四章 國務大臣及樞密顧問
; 第五十五條
# 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
# 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
; 第五十六條
: 樞密顧問ハ[[樞密院官制及事務規程|樞密院官制]]ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
;:: 第五章 司法
; 第五十七條
# 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
# 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十八條
# 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
# 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
# 懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十九條
: 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
; 第六十條
: 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第六十一條
: 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
;:: 第六章 會計
; 第六十二條
# 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
# 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
# 國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
; 第六十三條
: 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス
; 第六十四條
# 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
# 豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第六十五條
: 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
; 第六十六條
: 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス
; 第六十七條
: 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
; 第六十八條
: 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得
; 第六十九條
: 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ
; 第七十條
# 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得
# 前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第七十一條
: 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ
; 第七十二條
# 國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
# 會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;:: 第七章 補則
; 第七十三條
# 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
# 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
; 第七十四條
# 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
# 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第七十五條
: 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第七十六條
# 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用井タルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
# 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル
== 新字体版 ==
<h3> 告文 </h3>
皇朕レ謹ミ畏ミ<br>
皇祖<br>
皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク<br>
皇祖<br>
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆<br>
皇祖<br>
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ<br>
皇祖<br>
皇宗及我カ<br>
皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ<br>
神霊此レヲ鑑ミタマヘ
<h3> 憲法発布勅語 </h3>
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス<br>
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
<h3> (上諭) </h3>
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日ノ詔命]]ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム<br>
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ<br>
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス<br>
帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ<br>
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ<br>
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣総理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|枢密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷従道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顕義]]
|-
|大蔵大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有礼]]
|-
|逓信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝国憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一条
: 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
; 第二条
: 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
; 第三条
: 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
; 第四条
: 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
; 第五条
: 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
; 第六条
: 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
; 第七条
: 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
; 第八条
# 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
# 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
; 第九条
: 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第十条
: 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
; 第十一条
: 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
; 第十二条
: 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
; 第十三条
: 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
; 第十四条
# 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
# 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第十五条
: 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
; 第十六条
: 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
; 第十七条
# 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
# 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
;:: 第二章 臣民権利義務
; 第十八条
: 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第十九条
: 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
; 第二十条
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
; 第二十一条
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
; 第二十二条
: 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
; 第二十三条
: 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
; 第二十四条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
; 第二十五条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
; 第二十六条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
; 第二十七条
# 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
# 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第二十八条
: 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
; 第二十九条
: 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
; 第三十条
: 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
; 第三十一条
: 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
; 第三十二条
: 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
;:: 第三章 帝国議会
; 第三十三条
: 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
; 第三十四条
: 貴族院ハ[[貴族院令]]ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十五条
: 衆議院ハ[[衆議院議員選擧法|選挙法]]ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十六条
: 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
; 第三十七条
: 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
; 第三十八条
: 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
; 第三十九条
: 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
; 第四十条
: 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
; 第四十一条
: 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
; 第四十二条
: 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
; 第四十三条
# 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
# 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
; 第四十四条
# 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
# 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
; 第四十五条
: 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
; 第四十六条
: 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
; 第四十七条
: 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
; 第四十八条
: 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
; 第四十九条
: 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
; 第五十条
: 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
; 第五十一条
: 両議院ハ此ノ憲法及[[議院法]]ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
; 第五十二条
: 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
; 第五十三条
: 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
; 第五十四条
: 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
;:: 第四章 国務大臣及枢密顧問
; 第五十五条
# 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
# 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
; 第五十六条
: 枢密顧問ハ[[樞密院官制及事務規程|枢密院官制]]ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
;:: 第五章 司法
; 第五十七条
# 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
# 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十八条
# 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
# 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
# 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十九条
: 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
; 第六十条
: 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第六十一条
: 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
;:: 第六章 会計
; 第六十二条
# 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
# 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
# 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
; 第六十三条
: 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
; 第六十四条
# 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
# 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第六十五条
: 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
; 第六十六条
: 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
; 第六十七条
: 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
; 第六十八条
: 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
; 第六十九条
: 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
; 第七十条
# 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
# 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第七十一条
: 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
; 第七十二条
# 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
# 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;:: 第七章 補則
; 第七十三条
# 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
# 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
; 第七十四条
# 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
# 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第七十五条
: 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第七十六条
# 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用井タルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
# 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル
== 新字新仮名版 ==
<h3> {{r|告文|こうもん}} </h3>
{{r|皇朕|すめらわ}}れ、謹み{{r|畏|かしこ}}み<br>
皇祖<br>
皇宗の神霊に{{r|誥|つ}}げ{{r|白|もう}}さく、皇朕れ、天壌無窮の{{r|宏謨|こうぼ}}に{{r|循|したが}}い、{{r|惟神|いしん}}の{{r|宝祚|ほうそ}}を承継し、{{r|旧図|きゅうと}}を保持して、{{r|敢|あえ}}て失墜すること無し。顧みるに、世局の進運に{{r|膺|あた}}り、人文の発達に{{r|随|したが}}い、{{r|宜|よろし}}く<br>
皇祖<br>
皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し、条章を昭示し、内は{{r|以|もち}}て子孫の率由する所と{{r|為|な}}し、外は以て臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、{{r|益々|ますます}}国家の{{r|丕基|ひき}}を{{r|鞏固|きょうこ}}にし、{{r|八洲|やしま}}民生の慶福を増進すべし。{{r|茲|ここ}}に[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]{{r|及|および}}憲法を制定す。{{r|惟|おも}}うに、{{r|此|こ}}れ皆<br>
皇祖<br>
皇宗の{{r|後裔|こうえい}}に{{r|貽|のこ}}したまえる統治の洪範を紹述するに{{r|外|ほか}}ならず、{{r|而|しこう}}して朕が{{r|躬|み}}に{{r|逮|および}}て時と{{r|倶|とも}}に挙行することを得るは、{{r|洵|まこと}}に<br>
皇祖<br>
皇宗及我が<br>
皇考の威霊に{{r|倚藉|いしゃ}}するに{{r|由|よ}}らざるは無し。皇朕れ、{{r|仰|あおぎ}}て<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考の{{r|神祐|しんゆう}}を{{r|祷|いの}}り、併せて朕が現在及将来に、臣民に率先し此の憲章を履行して{{r|愆|あやま}}らざらんことを誓う。{{r|庶幾|こいねがわ}}くは<br>
神霊、此れを鑑みたまえ。
<h3> 憲法発布勅語</h3>
朕、国家の{{r|隆昌|りゅうしょう}}と臣民の慶福とを以て中心の{{r|欣栄|きんえい}}とし、朕が祖宗に{{r|承|う}}くるの大権に{{r|依|よ}}り、現在及将来の臣民に対し、此の不磨の大典を宣布す。<br>
惟うに、我が祖、我が宗は、我が臣民祖先の協力{{r|輔翼|ほよく}}に{{r|倚|よ}}り我が帝国を{{r|肇造|ちょうぞう}}し、以て無窮に垂れたり。此れ、我が神聖なる祖宗の威徳と、{{r|並|ならび}}に臣民の忠実勇武にして国を愛し、公に{{r|殉|したが}}い、以て此の光輝ある国史の成跡を貽したるなり。朕、我が臣民は{{r|即|すなわ}}ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し、{{r|其|そ}}の朕が意を奉体し、朕が事を奨順し、{{r|相与|あいとも}}に和衷協同し、益々我が帝国の光栄を中外に宣揚し、祖宗の遺業を永久に鞏固ならしむるの希望を{{r|同|おなじ}}くし、此の負担を分つに堪うることを疑わざるなり。
<h3> (上諭) </h3>
朕、祖宗の遺烈を承け、万世一系の帝位を{{r|践|ふ}}み、朕が親愛する所の臣民は即ち朕が祖宗の{{r|恵撫|けいぶ}}慈養したまいし所の臣民なるを{{r|念|おも}}い、其の康福を増進し、其の{{r|懿徳|いとく}}良能を発達せしめんことを願い、又、其の翼賛に依り、与に倶に国家の進運を扶持せんことを望み、{{r|乃|すなわ}}ち[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日の詔命]]を履践し、茲に大憲を制定し、朕が率由する所を示し、朕が後嗣及臣民及臣民の子孫たる者をして、永遠に循行する所を知らしむ。<br>
国家統治の大権は、朕が{{r|之|これ}}を祖宗に承けて、之を子孫に伝うる所なり。朕及朕が子孫は、将来、此の憲法の条章に{{r|循|したが}}い之を行うことを愆らざるべし。<br>
朕は、我が臣民の権利及財産の安全を貴重し、及之を保護し、此の憲法及法律の範囲内に{{r|於|おき}}て、其の享有を完全ならしむべきことを宣言す。<br>
帝国議会は、明治二十三年を以て之を召集し、議会開会の時を以て、此の憲法をして有効ならしむるの期とすべし。<br>
将来、{{r|若|もし}}此の憲法の{{r|或|あ}}る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば、朕及朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し、議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外、朕が子孫及臣民は、敢て之が紛更を試みることを得ざるべし。<br>
朕が在廷の大臣は、朕が{{r|為|ため}}に此の憲法を施行するの責に任ずべく、朕が現在及将来の臣民は、此の憲法に対し、永遠に従順の義務を負うべし。
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣総理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|枢密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷従道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顕義]]
|-
|大蔵大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有礼]]
|-
|逓信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝国憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一条
: 大日本帝国は、万世一系の天皇之を統治す。
; 第二条
: 皇位は、皇室典範の定むる所に依り、皇男子孫之を継承す。
; 第三条
: 天皇は、神聖にして、侵すべからず。
; 第四条
: 天皇は、国の元首にして、統治権を{{r|総攬|そうらん}}し、此の憲法の条規に依り、之を行う。
; 第五条
: 天皇は、帝国議会の協賛を以て、立法権を行う。
; 第六条
: 天皇は、法律を裁可し、其の公布及執行を命ず。
; 第七条
: 天皇は、帝国議会を召集し、其の開会、閉会、停会及衆議院の解散を命ず。
; 第八条
# 天皇は、公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り、帝国議会閉会の場合に於て、法律に代るべき勅令を発す。
# 此の勅令は、次の会期に於て帝国議会に提出すべし。若議会に於て承諾せざるときは、政府は、将来に{{r|向|むかい}}て其の効力を失うことを公布すべし。
; 第九条
: 天皇は、法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し、及臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し、命令を以て法律を変更することを得ず。
; 第十条
: 天皇は、行政各部の官制及文武官の俸給を定め、及文武官を任免す。但し、此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは、各々其の条項に依る。
; 第十一条
: 天皇は、陸海軍を統帥す。
; 第十二条
: 天皇は、陸海軍の編制及常備兵額を定む。
; 第十三条
: 天皇は、戦を宣し、和を講じ、及諸般の条約を締結す。
; 第十四条
# 天皇は、戒厳を宣告す。
# 戒厳の要件及効力は、法律を以て之を定む。
; 第十五条
: 天皇は、爵位、勲章及其の他の栄典を授与す。
; 第十六条
: 天皇は、大赦、特赦、減刑及復権を命ず。
; 第十七条
# 摂政を置くは、皇室典範の定むる所に依る。
# 摂政は、天皇の名に於て大権を行う。
;:: 第二章 臣民権利義務
; 第十八条
: 日本臣民たるの要件は、法律の定むる所に依る。
; 第十九条
: 日本臣民は、法律、命令の定むる所の資格に応じ、{{r|均|ひとし}}く文武官に任ぜられ、及其の他の公務に就くことを{{r|得|う}}。
; 第二十条
: 日本臣民は、法律の定むる所に従い、兵役の義務を有す。
; 第二十一条
: 日本臣民は、法律の定むる所に従い、納税の義務を有す。
; 第二十二条
: 日本臣民は、法律の範囲内に於て、居住及移転の自由を有す。
; 第二十三条
: 日本臣民は、法律に依るに{{r|非|あら}}ずして、逮捕、監禁、審問、処罰を受くることなし。
; 第二十四条
: 日本臣民は、法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪わるることなし。
; 第二十五条
: 日本臣民は、法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入せられ、及捜索せらるることなし。
; 第二十六条
: 日本臣民は、法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵さるることなし。
; 第二十七条
# 日本臣民は、其の所有権を侵さるることなし。
# 公益の為必要なる処分は、法律の定むる所に依る。
; 第二十八条
: 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、及臣民たるの義務に背かざる{{r|限|かぎり}}に於て、信教の自由を有す。
; 第二十九条
: 日本臣民は、法律の範囲内に於て、言論、著作、印行、集会及結社の自由を有す。
; 第三十条
: 日本臣民は、相当の敬礼を守り、別に定むる所の規程に従い、請願を為すことを得。
; 第三十一条
: 本章に掲げたる条規は、戦時又は国家事変の場合に於て、天皇大権の施行を妨ぐることなし。
; 第三十二条
: 本章に掲げたる条規は、陸海軍の法令又は紀律に{{r|牴触|ていしょく}}せざるものに限り、軍人に準行す。
;:: 第三章 帝国議会
; 第三十三条
: 帝国議会は、貴族院、衆議院の両院を以て成立す。
; 第三十四条
: 貴族院は、[[貴族院令]]の定むる所に依り、皇族、華族及勅任せられたる議員を以て組織す。
; 第三十五条
: 衆議院は、[[衆議院議員選擧法|選挙法]]の定むる所に依り公選せられたる議員を以て組織す。
; 第三十六条
: 何人も、同時に両議院の議員たることを得ず。
; 第三十七条
: {{r|凡|すべ}}て法律は、帝国議会の協賛を{{r|経|ふ}}るを要す。
; 第三十八条
: 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及各々法律案を提出することを得。
; 第三十九条
: 両議院の一に於て否決したる法律案は、同会期中に於て再び提出することを得ず。
; 第四十条
: 両議院は、法律又は其の他の事件に{{r|付|つき}}、各々其の意見を政府に建議することを得。但し、其の採納を得ざるものは、同会期中に於て再び建議することを得ず。
; 第四十一条
: 帝国議会は、毎年之を召集す。
; 第四十二条
: 帝国議会は、三箇月を以て会期とす。必要ある場合に於ては、勅命を以て之を延長することあるべし。
; 第四十三条
# 臨時緊急の必要ある場合に於て、常会の外、臨時会を召集すべし。
# 臨時会の会期を定むるは、勅命に依る。
; 第四十四条
# 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及停会は、両院同時に之を行うべし。
# 衆議院解散を命ぜられたるときは、貴族院は、同時に停会せらるべし。
; 第四十五条
: 衆議院解散を命ぜられたるときは、勅令を以て新に議員を選挙せしめ、解散の日より五箇月以内に之を召集すべし。
; 第四十六条
: 両議院は、各々其の総議員三分の一以上出席するに非ざれば、議事を開き議決を為すことを得ず。
; 第四十七条
: 両議院の議事は、過半数を以て決す。可否同数なるときは、議長の決する所に依る。
; 第四十八条
: 両議院の会議は、公開す。但し、政府の要求又は其の院の決議に依り、秘密会と為すことを得。
; 第四十九条
: 両議院は、各々天皇に上奏することを得。
; 第五十条
: 両議院は、臣民より呈出する請願書を受くることを得。
; 第五十一条
: 両議院は、此の憲法及[[議院法]]に掲ぐるものの外、内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得。
; 第五十二条
: 両議院の議員は、議院に於て発言したる意見及表決に付、院外に於て責を負うことなし。但し、議員自ら其の言論を演説、刊行、筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは、一般の法律に依り処分せらるべし。
; 第五十三条
: 両議院の議員は、現行犯罪又は内乱、外患に関る罪を除く外、会期中、其の院の許諾なくして逮捕せらるることなし。
; 第五十四条
: 国務大臣及政府委員は、何時たりとも各議院に出席し、及発言することを得。
;:: 第四章 国務大臣及枢密顧問
; 第五十五条
# 国務各大臣は、天皇を{{r|輔弼|ほひつ}}し、其の責に任ず。
# 凡て法律、勅令其の他国務に関る詔勅は、国務大臣の副署を要す。
; 第五十六条
: 枢密顧問は、[[樞密院官制及事務規程|枢密院官制]]の定むる所に依り、天皇の{{r|諮詢|しじゅん}}に応え、重要の国務を審議す。
;:: 第五章 司法
; 第五十七条
# 司法権は、天皇の名に於て、法律に依り、裁判所之を行う。
# 裁判所の構成は、法律を以て之を定む。
; 第五十八条
# 裁判官は、法律に定めたる資格を{{r|具|そな}}うる者を以て之に任ず。
# 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外、其の職を免ぜらるることなし。
# 懲戒の条規は、法律を以て之を定む。
; 第五十九条
: 裁判の対審、判決は、之を公開す。但し、安寧秩序又は風俗を害するの{{r|虞|おそれ}}あるときは、法律に依り又は裁判所の決議を以て、対審の公開を停むることを得。
; 第六十条
: 特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律を以て之を定む。
; 第六十一条
: 行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして、別に法律を以て定めたる行政裁判所の裁判に属すべきものは、司法裁判所に於て受理するの限に在らず。
;:: 第六章 会計
; 第六十二条
# {{r|新|あらた}}に租税を課し、及税率を変更するは、法律を以て之を定むべし。
# 但し、報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は、前項の限に在らず。
# 国債を起し、及予算に定めたるものを除く外、国庫の負担となるべき契約を為すは、帝国議会の協賛を経べし。
; 第六十三条
: 現行の租税は、更に法律を以て之を改めざる限は、旧に依り之を徴収す。
; 第六十四条
# 国家の歳出、歳入は、毎年、予算を以て帝国議会の協賛を経べし。
# 予算の款項に超過し、又は予算の外に生じたる支出あるときは、後日、帝国議会の承諾を求むるを要す。
; 第六十五条
: 予算は、{{r|前|さき}}に衆議院に提出すべし。
; 第六十六条
: 皇室経費は、現在の定額に依り、毎年、国庫より之を支出し、将来、増額を要する場合を除く外、帝国議会の協賛を要せず。
; 第六十七条
: 憲法上の大権に基づける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なくして帝国議会之を廃除し、又は削減することを得ず。
; 第六十八条
: 特別の須要に因り、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求むることを得。
; 第六十九条
: 避くべからざる予算の不足を補う為に、又は予算の外に生じたる必要の費用に充つる為に、予備費を設くべし。
; 第七十条
# 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て、内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること{{r|能|あた}}わざるときは、勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得。
# 前項の場合に於ては、次の会期に於て帝国議会に提出し、其の承諾を求むるを要す。
; 第七十一条
: 帝国議会に於て予算を議定せず、又は予算成立に至らざるときは、政府は、前年度の予算を施行すべし。
; 第七十二条
# 国家の歳出歳入の決算は、会計検査院之を検査確定し、政府は、其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すべし。
# 会計検査院の組織及職権は、法律を以て之を定む。
;:: 第七章 補則
; 第七十三条
# 将来、此の憲法の条項を改正するの必要あるときは、勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし。
# 此の場合に於て両議院は、各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず。
; 第七十四条
# 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経るを要せず。
# 皇室典範を以て此の憲法の条規を変更することを得ず。
; 第七十五条
: 憲法及皇室典範は、摂政を置くの間、之を変更することを得ず。
; 第七十六条
# 法律、規則、命令又は{{r|何等|なにら}}の名称を用いたるに{{r|拘|かかわ}}らず、此の憲法に矛盾せざる現行の法令は、{{r|総|すべ}}て遵由の効力を有す。
# 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、総て第六十七条の例に依る。
== 註釈 ==
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| title = 大日本帝國憲󠄁法
| defaultsort = たいにつほんていこくけんほう
| year = 1889
| next = [[日本國憲法|日本國憲󠄁法]]
| portal = 日本の憲法
| wikibooks = 中学校社会 公民/大日本帝国憲法
| edition = yes
| category = 明治22年の法令
| category2 = 日本の憲法
| category3 = 勅語
| notes =
'''大日本帝國憲󠄁法'''(だいにっぽんていこくけんぽう、だいにほんていこくけんぽう)
* 常用漢字表記: '''大日本帝国憲法'''
* 発布: 1889年(明治22年)2月11日
* 施行: 1890年(明治23年)11月29日
}}
== 原文 ==
<pages index="Kanpo-1889-02-11.pdf" from="4" to="13"/>
== JIS X 0208版 ==
<h3> 告文 </h3>
皇朕レ謹ミ畏ミ<br>
皇祖<br>
皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寳祚ヲ承繼シ舊圖ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ發達ニ隨ヒ宜ク<br>
皇祖<br>
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト爲シ外ハ以テ臣民翼贊ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益々國家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆<br>
皇祖<br>
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ擧行スルコトヲ得ルハ洵ニ<br>
皇祖<br>
皇宗及我カ<br>
皇考ノ威靈ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及將來ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ<br>
神靈此レヲ鑒ミタマヘ
<h3> 憲法發布勅語 </h3>
朕國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來ノ臣民ニ對シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス<br>
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝國ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト竝ニ臣民ノ忠實勇武ニシテ國ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル國史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ囘想シ其ノ朕カ意ヲ奉體シ朕カ事ヲ奬順シ相與ニ和衷協同シ益々我カ帝國ノ光榮ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負擔ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
<h3> (上諭) </h3>
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼贊ニ依リ與ニ倶ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日ノ詔命]]ヲ履踐シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム<br>
國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ<br>
朕ハ我カ臣民ノ權利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス<br>
帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ<br>
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ<br>
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣總理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|樞密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷從道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顯義]]
|-
|大藏大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有禮]]
|-
|遞信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝國憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一條
: 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
; 第二條
: 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
; 第三條
: 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
; 第四條
: 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
; 第五條
: 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
; 第六條
: 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
; 第七條
: 天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
; 第八條
# 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
# 此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
; 第九條
: 天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第十條
: 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル
; 第十一條
: 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
; 第十二條
: 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
; 第十三條
: 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
; 第十四條
# 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
# 戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第十五條
: 天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス
; 第十六條
: 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
; 第十七條
# 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
# 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
;:: 第二章 臣民權利義務
; 第十八條
: 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第十九條
: 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
; 第二十條
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
; 第二十一條
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納税ノ義務ヲ有ス
; 第二十二條
: 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
; 第二十三條
: 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
; 第二十四條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
; 第二十五條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
; 第二十六條
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
; 第二十七條
# 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ
# 公益ノ爲必要ナル處分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第二十八條
: 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
; 第二十九條
: 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
; 第三十條
: 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得
; 第三十一條
: 本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
; 第三十二條
: 本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
;:: 第三章 帝國議會
; 第三十三條
: 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス
; 第三十四條
: 貴族院ハ[[貴族院令]]ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十五條
: 衆議院ハ[[衆議院議員選擧法|選擧法]]ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十六條
: 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス
; 第三十七條
: 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
; 第三十八條
: 兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
; 第三十九條
: 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
; 第四十條
: 兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
; 第四十一條
: 帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス
; 第四十二條
: 帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
; 第四十三條
# 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
# 臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
; 第四十四條
# 帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
# 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ
; 第四十五條
: 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
; 第四十六條
: 兩議院ハ各々其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス
; 第四十七條
: 兩議院ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
; 第四十八條
: 兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
; 第四十九條
: 兩議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
; 第五十條
: 兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
; 第五十一條
: 兩議院ハ此ノ憲法及[[議院法]]ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
; 第五十二條
: 兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ
; 第五十三條
: 兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
; 第五十四條
: 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
;:: 第四章 國務大臣及樞密顧問
; 第五十五條
# 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
# 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
; 第五十六條
: 樞密顧問ハ[[樞密院官制及事務規程|樞密院官制]]ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
;:: 第五章 司法
; 第五十七條
# 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
# 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十八條
# 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
# 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
# 懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十九條
: 裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
; 第六十條
: 特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第六十一條
: 行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
;:: 第六章 會計
; 第六十二條
# 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
# 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
# 國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
; 第六十三條
: 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス
; 第六十四條
# 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
# 豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第六十五條
: 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
; 第六十六條
: 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス
; 第六十七條
: 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝國議會之ヲ廢除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
; 第六十八條
: 特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得
; 第六十九條
: 避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ
; 第七十條
# 公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得
# 前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第七十一條
: 帝國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ
; 第七十二條
# 國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
# 會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;:: 第七章 補則
; 第七十三條
# 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
# 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
; 第七十四條
# 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
# 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第七十五條
: 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
; 第七十六條
# 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用井タルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
# 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル
== 新字体版 ==
<h3> 告文 </h3>
皇朕レ謹ミ畏ミ<br>
皇祖<br>
皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク<br>
皇祖<br>
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆<br>
皇祖<br>
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ<br>
皇祖<br>
皇宗及我カ<br>
皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ<br>
神霊此レヲ鑑ミタマヘ
<h3> 憲法発布勅語 </h3>
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス<br>
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
<h3> (上諭) </h3>
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日ノ詔命]]ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム<br>
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ<br>
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス<br>
帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ<br>
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ<br>
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣総理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|枢密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷従道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顕義]]
|-
|大蔵大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有礼]]
|-
|逓信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝国憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一条
: 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
; 第二条
: 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
; 第三条
: 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
; 第四条
: 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
; 第五条
: 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
; 第六条
: 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
; 第七条
: 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
; 第八条
# 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
# 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
; 第九条
: 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第十条
: 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
; 第十一条
: 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
; 第十二条
: 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
; 第十三条
: 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
; 第十四条
# 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
# 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第十五条
: 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
; 第十六条
: 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
; 第十七条
# 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
# 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
;:: 第二章 臣民権利義務
; 第十八条
: 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第十九条
: 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
; 第二十条
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
; 第二十一条
: 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
; 第二十二条
: 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
; 第二十三条
: 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
; 第二十四条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
; 第二十五条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
; 第二十六条
: 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
; 第二十七条
# 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
# 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
; 第二十八条
: 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
; 第二十九条
: 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
; 第三十条
: 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
; 第三十一条
: 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
; 第三十二条
: 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
;:: 第三章 帝国議会
; 第三十三条
: 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
; 第三十四条
: 貴族院ハ[[貴族院令]]ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十五条
: 衆議院ハ[[衆議院議員選擧法|選挙法]]ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
; 第三十六条
: 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
; 第三十七条
: 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
; 第三十八条
: 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
; 第三十九条
: 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
; 第四十条
: 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
; 第四十一条
: 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
; 第四十二条
: 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
; 第四十三条
# 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
# 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
; 第四十四条
# 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
# 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
; 第四十五条
: 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
; 第四十六条
: 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
; 第四十七条
: 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
; 第四十八条
: 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
; 第四十九条
: 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
; 第五十条
: 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
; 第五十一条
: 両議院ハ此ノ憲法及[[議院法]]ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
; 第五十二条
: 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
; 第五十三条
: 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
; 第五十四条
: 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
;:: 第四章 国務大臣及枢密顧問
; 第五十五条
# 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
# 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
; 第五十六条
: 枢密顧問ハ[[樞密院官制及事務規程|枢密院官制]]ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
;:: 第五章 司法
; 第五十七条
# 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
# 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十八条
# 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
# 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
# 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第五十九条
: 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
; 第六十条
: 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
; 第六十一条
: 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
;:: 第六章 会計
; 第六十二条
# 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
# 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
# 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
; 第六十三条
: 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
; 第六十四条
# 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
# 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第六十五条
: 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
; 第六十六条
: 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
; 第六十七条
: 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
; 第六十八条
: 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
; 第六十九条
: 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
; 第七十条
# 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
# 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
; 第七十一条
: 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
; 第七十二条
# 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
# 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;:: 第七章 補則
; 第七十三条
# 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
# 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
; 第七十四条
# 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
# 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第七十五条
: 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
; 第七十六条
# 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用井タルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
# 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル
== 新字新仮名版 ==
<h3> {{r|告文|こうもん}} </h3>
{{r|皇朕|すめらわ}}れ、謹み{{r|畏|かしこ}}み<br>
皇祖<br>
皇宗の神霊に{{r|誥|つ}}げ{{r|白|もう}}さく、皇朕れ、天壌無窮の{{r|宏謨|こうぼ}}に{{r|循|したが}}い、{{r|惟神|いしん}}の{{r|宝祚|ほうそ}}を承継し、{{r|旧図|きゅうと}}を保持して、{{r|敢|あえ}}て失墜すること無し。顧みるに、世局の進運に{{r|膺|あた}}り、人文の発達に{{r|随|したが}}い、{{r|宜|よろし}}く<br>
皇祖<br>
皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し、条章を昭示し、内は{{r|以|もち}}て子孫の率由する所と{{r|為|な}}し、外は以て臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、{{r|益々|ますます}}国家の{{r|丕基|ひき}}を{{r|鞏固|きょうこ}}にし、{{r|八洲|やしま}}民生の慶福を増進すべし。{{r|茲|ここ}}に[[皇室典範 (明治二十二年二月十一日)|皇室典範]]{{r|及|および}}憲法を制定す。{{r|惟|おも}}うに、{{r|此|こ}}れ皆<br>
皇祖<br>
皇宗の{{r|後裔|こうえい}}に{{r|貽|のこ}}したまえる統治の洪範を紹述するに{{r|外|ほか}}ならず、{{r|而|しこう}}して朕が{{r|躬|み}}に{{r|逮|および}}て時と{{r|倶|とも}}に挙行することを得るは、{{r|洵|まこと}}に<br>
皇祖<br>
皇宗及我が<br>
皇考の威霊に{{r|倚藉|いしゃ}}するに{{r|由|よ}}らざるは無し。皇朕れ、{{r|仰|あおぎ}}て<br>
皇祖<br>
皇宗及<br>
皇考の{{r|神祐|しんゆう}}を{{r|祷|いの}}り、併せて朕が現在及将来に、臣民に率先し此の憲章を履行して{{r|愆|あやま}}らざらんことを誓う。{{r|庶幾|こいねがわ}}くは<br>
神霊、此れを鑑みたまえ。
<h3> 憲法発布勅語</h3>
朕、国家の{{r|隆昌|りゅうしょう}}と臣民の慶福とを以て中心の{{r|欣栄|きんえい}}とし、朕が祖宗に{{r|承|う}}くるの大権に{{r|依|よ}}り、現在及将来の臣民に対し、此の不磨の大典を宣布す。<br>
惟うに、我が祖、我が宗は、我が臣民祖先の協力{{r|輔翼|ほよく}}に{{r|倚|よ}}り我が帝国を{{r|肇造|ちょうぞう}}し、以て無窮に垂れたり。此れ、我が神聖なる祖宗の威徳と、{{r|並|ならび}}に臣民の忠実勇武にして国を愛し、公に{{r|殉|したが}}い、以て此の光輝ある国史の成跡を貽したるなり。朕、我が臣民は{{r|即|すなわ}}ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し、{{r|其|そ}}の朕が意を奉体し、朕が事を奨順し、{{r|相与|あいとも}}に和衷協同し、益々我が帝国の光栄を中外に宣揚し、祖宗の遺業を永久に鞏固ならしむるの希望を{{r|同|おなじ}}くし、此の負担を分つに堪うることを疑わざるなり。
<h3> (上諭) </h3>
朕、祖宗の遺烈を承け、万世一系の帝位を{{r|践|ふ}}み、朕が親愛する所の臣民は即ち朕が祖宗の{{r|恵撫|けいぶ}}慈養したまいし所の臣民なるを{{r|念|おも}}い、其の康福を増進し、其の{{r|懿徳|いとく}}良能を発達せしめんことを願い、又、其の翼賛に依り、与に倶に国家の進運を扶持せんことを望み、{{r|乃|すなわ}}ち[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日の詔命]]を履践し、茲に大憲を制定し、朕が率由する所を示し、朕が後嗣及臣民及臣民の子孫たる者をして、永遠に循行する所を知らしむ。<br>
国家統治の大権は、朕が{{r|之|これ}}を祖宗に承けて、之を子孫に伝うる所なり。朕及朕が子孫は、将来、此の憲法の条章に{{r|循|したが}}い之を行うことを愆らざるべし。<br>
朕は、我が臣民の権利及財産の安全を貴重し、及之を保護し、此の憲法及法律の範囲内に{{r|於|おき}}て、其の享有を完全ならしむべきことを宣言す。<br>
帝国議会は、明治二十三年を以て之を召集し、議会開会の時を以て、此の憲法をして有効ならしむるの期とすべし。<br>
将来、{{r|若|もし}}此の憲法の{{r|或|あ}}る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば、朕及朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し、議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外、朕が子孫及臣民は、敢て之が紛更を試みることを得ざるべし。<br>
朕が在廷の大臣は、朕が{{r|為|ため}}に此の憲法を施行するの責に任ずべく、朕が現在及将来の臣民は、此の憲法に対し、永遠に従順の義務を負うべし。
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|内閣総理大臣||伯爵||[[w:黒田清隆|黒田清隆]]
|-
|枢密院議長||伯爵||[[w:伊藤博文|伊藤博文]]
|-
|外務大臣||伯爵||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海軍大臣||伯爵||[[w:西郷従道|西郷従道]]
|-
|農商務大臣||伯爵||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵||[[w:山田顕義|山田顕義]]
|-
|大蔵大臣兼内務大臣||伯爵||[[w:松方正義|松方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵||[[w:大山巌|大山 巌]]
|-
|文部大臣||子爵||[[w:森有礼|森 有礼]]
|-
|逓信大臣||子爵||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝国憲法
;:: 第一章 天皇
; 第一条
: 大日本帝国は、万世一系の天皇之を統治す。
; 第二条
: 皇位は、皇室典範の定むる所に依り、皇男子孫之を継承す。
; 第三条
: 天皇は、神聖にして、侵すべからず。
; 第四条
: 天皇は、国の元首にして、統治権を{{r|総攬|そうらん}}し、此の憲法の条規に依り、之を行う。
; 第五条
: 天皇は、帝国議会の協賛を以て、立法権を行う。
; 第六条
: 天皇は、法律を裁可し、其の公布及執行を命ず。
; 第七条
: 天皇は、帝国議会を召集し、其の開会、閉会、停会及衆議院の解散を命ず。
; 第八条
# 天皇は、公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り、帝国議会閉会の場合に於て、法律に代るべき勅令を発す。
# 此の勅令は、次の会期に於て帝国議会に提出すべし。若議会に於て承諾せざるときは、政府は、将来に{{r|向|むかい}}て其の効力を失うことを公布すべし。
; 第九条
: 天皇は、法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し、及臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し、命令を以て法律を変更することを得ず。
; 第十条
: 天皇は、行政各部の官制及文武官の俸給を定め、及文武官を任免す。但し、此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは、各々其の条項に依る。
; 第十一条
: 天皇は、陸海軍を統帥す。
; 第十二条
: 天皇は、陸海軍の編制及常備兵額を定む。
; 第十三条
: 天皇は、戦を宣し、和を講じ、及諸般の条約を締結す。
; 第十四条
# 天皇は、戒厳を宣告す。
# 戒厳の要件及効力は、法律を以て之を定む。
; 第十五条
: 天皇は、爵位、勲章及其の他の栄典を授与す。
; 第十六条
: 天皇は、大赦、特赦、減刑及復権を命ず。
; 第十七条
# 摂政を置くは、皇室典範の定むる所に依る。
# 摂政は、天皇の名に於て大権を行う。
;:: 第二章 臣民権利義務
; 第十八条
: 日本臣民たるの要件は、法律の定むる所に依る。
; 第十九条
: 日本臣民は、法律、命令の定むる所の資格に応じ、{{r|均|ひとし}}く文武官に任ぜられ、及其の他の公務に就くことを{{r|得|う}}。
; 第二十条
: 日本臣民は、法律の定むる所に従い、兵役の義務を有す。
; 第二十一条
: 日本臣民は、法律の定むる所に従い、納税の義務を有す。
; 第二十二条
: 日本臣民は、法律の範囲内に於て、居住及移転の自由を有す。
; 第二十三条
: 日本臣民は、法律に依るに{{r|非|あら}}ずして、逮捕、監禁、審問、処罰を受くることなし。
; 第二十四条
: 日本臣民は、法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪わるることなし。
; 第二十五条
: 日本臣民は、法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入せられ、及捜索せらるることなし。
; 第二十六条
: 日本臣民は、法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵さるることなし。
; 第二十七条
# 日本臣民は、其の所有権を侵さるることなし。
# 公益の為必要なる処分は、法律の定むる所に依る。
; 第二十八条
: 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、及臣民たるの義務に背かざる{{r|限|かぎり}}に於て、信教の自由を有す。
; 第二十九条
: 日本臣民は、法律の範囲内に於て、言論、著作、印行、集会及結社の自由を有す。
; 第三十条
: 日本臣民は、相当の敬礼を守り、別に定むる所の規程に従い、請願を為すことを得。
; 第三十一条
: 本章に掲げたる条規は、戦時又は国家事変の場合に於て、天皇大権の施行を妨ぐることなし。
; 第三十二条
: 本章に掲げたる条規は、陸海軍の法令又は紀律に{{r|牴触|ていしょく}}せざるものに限り、軍人に準行す。
;:: 第三章 帝国議会
; 第三十三条
: 帝国議会は、貴族院、衆議院の両院を以て成立す。
; 第三十四条
: 貴族院は、[[貴族院令]]の定むる所に依り、皇族、華族及勅任せられたる議員を以て組織す。
; 第三十五条
: 衆議院は、[[衆議院議員選擧法|選挙法]]の定むる所に依り公選せられたる議員を以て組織す。
; 第三十六条
: 何人も、同時に両議院の議員たることを得ず。
; 第三十七条
: {{r|凡|すべ}}て法律は、帝国議会の協賛を{{r|経|ふ}}るを要す。
; 第三十八条
: 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及各々法律案を提出することを得。
; 第三十九条
: 両議院の一に於て否決したる法律案は、同会期中に於て再び提出することを得ず。
; 第四十条
: 両議院は、法律又は其の他の事件に{{r|付|つき}}、各々其の意見を政府に建議することを得。但し、其の採納を得ざるものは、同会期中に於て再び建議することを得ず。
; 第四十一条
: 帝国議会は、毎年之を召集す。
; 第四十二条
: 帝国議会は、三箇月を以て会期とす。必要ある場合に於ては、勅命を以て之を延長することあるべし。
; 第四十三条
# 臨時緊急の必要ある場合に於て、常会の外、臨時会を召集すべし。
# 臨時会の会期を定むるは、勅命に依る。
; 第四十四条
# 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及停会は、両院同時に之を行うべし。
# 衆議院解散を命ぜられたるときは、貴族院は、同時に停会せらるべし。
; 第四十五条
: 衆議院解散を命ぜられたるときは、勅令を以て新に議員を選挙せしめ、解散の日より五箇月以内に之を召集すべし。
; 第四十六条
: 両議院は、各々其の総議員三分の一以上出席するに非ざれば、議事を開き議決を為すことを得ず。
; 第四十七条
: 両議院の議事は、過半数を以て決す。可否同数なるときは、議長の決する所に依る。
; 第四十八条
: 両議院の会議は、公開す。但し、政府の要求又は其の院の決議に依り、秘密会と為すことを得。
; 第四十九条
: 両議院は、各々天皇に上奏することを得。
; 第五十条
: 両議院は、臣民より呈出する請願書を受くることを得。
; 第五十一条
: 両議院は、此の憲法及[[議院法]]に掲ぐるものの外、内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得。
; 第五十二条
: 両議院の議員は、議院に於て発言したる意見及表決に付、院外に於て責を負うことなし。但し、議員自ら其の言論を演説、刊行、筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは、一般の法律に依り処分せらるべし。
; 第五十三条
: 両議院の議員は、現行犯罪又は内乱、外患に関る罪を除く外、会期中、其の院の許諾なくして逮捕せらるることなし。
; 第五十四条
: 国務大臣及政府委員は、何時たりとも各議院に出席し、及発言することを得。
;:: 第四章 国務大臣及枢密顧問
; 第五十五条
# 国務各大臣は、天皇を{{r|輔弼|ほひつ}}し、其の責に任ず。
# 凡て法律、勅令其の他国務に関る詔勅は、国務大臣の副署を要す。
; 第五十六条
: 枢密顧問は、[[樞密院官制及事務規程|枢密院官制]]の定むる所に依り、天皇の{{r|諮詢|しじゅん}}に応え、重要の国務を審議す。
;:: 第五章 司法
; 第五十七条
# 司法権は、天皇の名に於て、法律に依り、裁判所之を行う。
# 裁判所の構成は、法律を以て之を定む。
; 第五十八条
# 裁判官は、法律に定めたる資格を{{r|具|そな}}うる者を以て之に任ず。
# 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外、其の職を免ぜらるることなし。
# 懲戒の条規は、法律を以て之を定む。
; 第五十九条
: 裁判の対審、判決は、之を公開す。但し、安寧秩序又は風俗を害するの{{r|虞|おそれ}}あるときは、法律に依り又は裁判所の決議を以て、対審の公開を停むることを得。
; 第六十条
: 特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律を以て之を定む。
; 第六十一条
: 行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして、別に法律を以て定めたる行政裁判所の裁判に属すべきものは、司法裁判所に於て受理するの限に在らず。
;:: 第六章 会計
; 第六十二条
# {{r|新|あらた}}に租税を課し、及税率を変更するは、法律を以て之を定むべし。
# 但し、報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は、前項の限に在らず。
# 国債を起し、及予算に定めたるものを除く外、国庫の負担となるべき契約を為すは、帝国議会の協賛を経べし。
; 第六十三条
: 現行の租税は、更に法律を以て之を改めざる限は、旧に依り之を徴収す。
; 第六十四条
# 国家の歳出、歳入は、毎年、予算を以て帝国議会の協賛を経べし。
# 予算の款項に超過し、又は予算の外に生じたる支出あるときは、後日、帝国議会の承諾を求むるを要す。
; 第六十五条
: 予算は、{{r|前|さき}}に衆議院に提出すべし。
; 第六十六条
: 皇室経費は、現在の定額に依り、毎年、国庫より之を支出し、将来、増額を要する場合を除く外、帝国議会の協賛を要せず。
; 第六十七条
: 憲法上の大権に基づける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なくして帝国議会之を廃除し、又は削減することを得ず。
; 第六十八条
: 特別の須要に因り、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求むることを得。
; 第六十九条
: 避くべからざる予算の不足を補う為に、又は予算の外に生じたる必要の費用に充つる為に、予備費を設くべし。
; 第七十条
# 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て、内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること{{r|能|あた}}わざるときは、勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得。
# 前項の場合に於ては、次の会期に於て帝国議会に提出し、其の承諾を求むるを要す。
; 第七十一条
: 帝国議会に於て予算を議定せず、又は予算成立に至らざるときは、政府は、前年度の予算を施行すべし。
; 第七十二条
# 国家の歳出歳入の決算は、会計検査院之を検査確定し、政府は、其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すべし。
# 会計検査院の組織及職権は、法律を以て之を定む。
;:: 第七章 補則
; 第七十三条
# 将来、此の憲法の条項を改正するの必要あるときは、勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし。
# 此の場合に於て両議院は、各々其の総員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず。
; 第七十四条
# 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経るを要せず。
# 皇室典範を以て此の憲法の条規を変更することを得ず。
; 第七十五条
: 憲法及皇室典範は、摂政を置くの間、之を変更することを得ず。
; 第七十六条
# 法律、規則、命令又は{{r|何等|なにら}}の名称を用いたるに{{r|拘|かかわ}}らず、此の憲法に矛盾せざる現行の法令は、{{r|総|すべ}}て遵由の効力を有す。
# 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、総て第六十七条の例に依る。
== 註釈 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{reflist}}
{{-}}
{{PD-JapanGov}}
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刑法 (日本)
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2026-07-11T06:21:15Z
オルドルボントン
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wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
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|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2024年(令和6年) 12月21日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2024年(令和6年) 12月21日現在】<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
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[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(懲役)
;<span id="a012">第十二条</span>
:懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
:2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
;<span id="a013">第十三条</span>
:禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
:2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。<br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:懲役又は禁錮に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期の懲役又は禁錮については三十年<br/>
::二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年<br/>
::四 三年未満の懲役又は禁錮については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
:2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
:3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。<br/>
::二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。<br/>
::三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉{{Ruby|塞|そく}}して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄{{Ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉{{Ruby|毀|き}}損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を{{Ruby|毀|き}}損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
{{PD-JapanGov}}
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2026-07-11T07:04:30Z
オルドルボントン
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令和7年法律第39号第三条による改正のみ反映
244190
wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2024年(令和6年) 12月21日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2024年(令和6年) 12月21日現在】<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(懲役)
;<span id="a012">第十二条</span>
:懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
:2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
;<span id="a013">第十三条</span>
:禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
:2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。<br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:懲役又は禁錮に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期の懲役又は禁錮については三十年<br/>
::二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年<br/>
::四 三年未満の懲役又は禁錮については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
:2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
:3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。<br/>
::二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。<br/>
::三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉{{Ruby|塞|そく}}して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄{{Ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉{{Ruby|毀|き}}損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を{{Ruby|毀|き}}損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
{{PD-JapanGov}}
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244190
2026-07-11T07:41:50Z
オルドルボントン
31067
第一編のみ令和四年法律第六十七号第二条による改正を反映
244191
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2024年(令和6年) 12月21日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2024年(令和6年) 12月21日現在】<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉{{Ruby|塞|そく}}して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄{{Ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉{{Ruby|毀|き}}損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を{{Ruby|毀|き}}損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
{{PD-JapanGov}}
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244192
244191
2026-07-11T07:55:58Z
オルドルボントン
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/* 第二編 */ 第二編について令和四年法律67号改正を反映。
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wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2024年(令和6年) 12月21日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2024年(令和6年) 12月21日現在】<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
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wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
第三条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
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wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
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wikitext
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{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
(令和七年四月二十三日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和七年五月二十三日法律第三十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(刑法の一部改正に伴う調整規定)
;第八条
:附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
:2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
(政令への委任)
;第三十九条
:この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
;第四十条
:電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
;第四十一条
:政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
{{PD-JapanGov}}
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wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗ひぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年五月十七日法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
(令和七年四月二十三日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和七年五月二十三日法律第三十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(刑法の一部改正に伴う調整規定)
;第八条
:附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
:2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
(政令への委任)
;第三十九条
:この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
;第四十条
:電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
;第四十一条
:政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
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< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(経過措置)
;2
:この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年五月十七日法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
:2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
(令和七年四月二十三日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和七年五月二十三日法律第三十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(刑法の一部改正に伴う調整規定)
;第八条
:附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
:2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
(政令への委任)
;第三十九条
:この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
;第四十条
:電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
;第四十一条
:政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
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2026-07-11T11:40:51Z
オルドルボントン
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/* 改正法の附則 */
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wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
;①
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
;②
:第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
;③
:第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
;④
:この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
;1
:この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
;1
:この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
;2
:この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
;3
:[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
;3
:前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
;2
:改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
;3
:罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
;2
:条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
;3
:この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(経過措置)
;2
:この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年五月十七日法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
:2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
(令和七年四月二十三日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和七年五月二十三日法律第三十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(刑法の一部改正に伴う調整規定)
;第八条
:附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
:2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
(政令への委任)
;第三十九条
:この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
;第四十条
:電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
;第四十一条
:政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
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wikitext
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| title = 刑法
| wikipedia = 刑法 (日本)
| year=1907
|notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/>
法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法 (公布時)]]
*改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/>
**[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]]
**[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]]
**[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]]
**[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]]
**[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]]
**[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]]
**[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]]
**[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]
最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>
公布:令和7年 5月23日 <br/>
施行:令和7年 6月12日 <br>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 制定文 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
==目次==
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
==第一編==
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br>
::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(拘禁刑)
;<span id="a012">第十二条</span>
:拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
:2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
:3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
;<span id="a013">第十三条</span>
:(削除)
(有期拘禁刑の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
:2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
:2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/>
::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
:6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
:2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/>
:3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/>
::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/>
::二 人の資格に関する法令の規定<br/>
:4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br>
:5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期拘禁刑については三十年<br/>
::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/>
::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
:2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期拘禁刑の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
:2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/>
::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/>
::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
==第二編==
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
;<span id="a095-02">第九十五条の二</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/>
::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/>
:2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
:2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(不同意わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br>
::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br>
::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br>
::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br>
::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br>
::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br>
::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br>
::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br>
::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
(不同意性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
: 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br>
:2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
:3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:削除<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br>
::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br>
::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br>
:2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br>
:3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br>
::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br>
::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>
(淫行勧誘)
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉毀損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>
(強盗・不同意性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
;①
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
;②
:第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
;③
:第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
;④
:この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
;1
:この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
;1
:この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
;2
:この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
;3
:[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;2
:この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
;3
:前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
;2
:改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
;3
:罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
;2
:条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
;3
:この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
;第五条
:刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
:2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成三十年七月十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日
::二及び三 略
::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政治への委任)
;第三十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法等の一部を改正する法律
(令和四年六月十七日法律第六十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;1
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(経過措置)
;2
:この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
;3
:政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和五年五月十七日法律第二十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
::三から六まで 略
::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
(刑の時効の停止に関する経過措置)
;第九条
:第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
;第十条
:第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
:2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第四十条
:第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
:3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
:4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。
;第三条
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。
(検討等)
;第二十条
:政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
(周知)
;第二十一条
:政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
(令和七年四月二十三日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和七年五月二十三日法律第三十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(刑法の一部改正に伴う調整規定)
;第八条
:附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。
:2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。
(政令への委任)
;第三十九条
:この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
;第四十条
:電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
;第四十一条
:政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
{{PD-JapanGov}}
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トーク:大日本帝國憲法
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text/x-wiki
== 書誌情報 ==
* '''底本''': 官報号外 1889年2月11日({{近代デジタルライブラリー|2944926}})。ただし、[[大日本帝國憲法#註釈|註釈]]にて示した部分を除く。
* [[大日本帝國憲法#原文|原文]]・[[大日本帝國憲法#JIS X 0208版|JIS X 0208版]]・[[大日本帝國憲法#新字体版|新字体版]]・[[大日本帝國憲法#新字新仮名版|新字新仮名版]]を掲載。新字新仮名版は、漢字平仮名混じり文とし、句読点と振り仮名を付した。
* '''註''': 〻は[[w:踊り字|二の字点]]である。
{{補助漢字面使用|玆(茲の異体字)、契(契の異体字)、寧(寧の異体字)}}
{{異体字使用|俱は倶、倂は併、內は内、卽は即、徵は徴、揭は掲、歲は歳、每は毎、淸は清、玆は茲、產は産、稅は税、說は説、鄕は郷、黑は黒、契は契、寧は寧、隆は隆、益は益、神は神、福は福、諸は諸、免は免、懲は懲、既は既、海は海、社は社、祐は祐、祖は祖、署は署、者は者、著は著、謹は謹}}
{{異体字使用リスト|告|倶|併|内|即|徴|掲|歳|毎|清|産|税|説|郷|黒|隆|益|神|福|諸|免|懲|既|海|社|祐|祖|署|者|著|謹}}
== コメント ==
現代文訳は、本文中ではなく、後に新たな章を立ててそこに記すべきかと。--[[User:Kahusi|kahusi]] - [[User_talk:Kahusi|(Talk)]] 2005-07-05 13:19:28 (UTC)
:どちらかというと、現代語訳はWikibooksの範囲だと思いますがいかがでしょう?異論がなければ、revertしてそちらに誘導したいと思います。[[User:Shin-改|Shin-改]] 6 July 2005 12:42 (UTC)
右から書くと良い--[[特別:Contributions/123.48.19.12|123.48.19.12]] 2008年2月2日 (土) 09:54 (UTC)
:少し遅いフォローですが。Annotated text はWikisourceの範疇でもあるので、WikibooksでもWikisourceでもよいと思います。ただ同じページではなく別ページ(サブページ?)のほうが閲覧性はよいかなと思います。--[[利用者:Aphaia|Aphaia]] 2008年2月2日 (土) 09:58 (UTC)
「底本:官報号外 明治二十二年二月十一日 」が本当であれば、上諭が底本と違います。
:本文 ・・・明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履踐シ・・・
:底本 ・・・明治十四年十月十四日ノ詔命ヲ履踐シ・・・
[http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/IMAGES/KEN003.JPG 東京大学総合研究博物館の画像]参照。
もちろん内容的には十二日が正しいのですが、官報が間違えてしまった事件として少し有名です。そのほか、「大日本帝國憲法(上諭)」という章題(?)は、底本にはありません。「底本を元に再構成」と書くべきではないでしょうか。--[[利用者:俊平太郎|俊平太郎]] 2008年6月14日 (土) 16:21 (UTC)
:本文を変更しました。御署名原本は[http://jpimg.digital.archives.go.jp/kouseisai/category/document/goshomeigenpon.html]を参照しました。--[[User:Kahusi|kahusi]] <small>([[User talk:Kahusi|會話]])</small> 2008年6月15日 (日) 05:19 (UTC)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><h3> 憲󠄁法發布勅語 </h3>
朕󠄁國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ朕󠄁カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來ノ臣民ニ對シ此ノ不磨󠄁ノ大典ヲ宣布ス<br>
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼󠄂ニ倚リ我カ帝國ヲ肇造󠄁シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖󠄁ナル祖宗ノ威德ト竝ニ臣民ノ忠實勇武ニシテ國ヲ愛シ公󠄁ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル國史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕󠄁我カ臣民ハ卽チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ囘想シ其ノ朕󠄁カ意ヲ奉體シ朕󠄁カ事ヲ奬順シ相與ニ和衷協同シ益〻我カ帝國ノ光榮ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺󠄁業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負󠄁擔ヲ分󠄁ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><h3>(上諭)</h3>
* <ref name="jouyu">底本には章立てに当たる文はない。[[w:上諭]]も参照のこと。</ref>
朕󠄁祖󠄁󠄁宗ノ遺󠄁烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ朕󠄁カ親愛スル所󠄁ノ臣民ハ卽チ朕󠄁カ祖󠄁宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所󠄁ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福󠄁ヲ增進󠄁シ其ノ懿德良能ヲ發達󠄁セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼󠄂贊ニ依リ與ニ俱ニ國家ノ進󠄁運󠄁ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ[[國會開設ノ勅諭|明治十四年十月十二日ノ詔命]]<ref name="mikotonori">「十月十二日」は御署名原本による。[[w:国会開設の詔]]も参照のこと。底本とした官報号外では「十月十四日」とされている。</ref>ヲ履踐シ玆ニ大憲󠄁ヲ制定シ朕󠄁カ率󠄁由スル所󠄁ヲ示シ朕󠄁カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者󠄁ヲシテ永遠󠄁ニ循行スル所󠄁ヲ知ラシム<br>
國家統治ノ大權ハ朕󠄁カ之ヲ祖󠄁宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所󠄁ナリ朕󠄁及朕󠄁カ子孫ハ將來此ノ憲󠄁法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ<br>
朕󠄁ハ我カ臣民ノ權利及財產ノ安全󠄁ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲󠄁法及法律ノ範圍內ニ於テ其ノ享有ヲ完全󠄁ナラシムヘキコトヲ宣言ス<br>
帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲󠄁法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ<br>
將來若此ノ憲󠄁法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕󠄁及朕󠄁カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲󠄁法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕󠄁カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛󠄁更󠄁ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ<br>
朕󠄁カ在廷ノ大臣ハ朕󠄁カ爲ニ此ノ憲󠄁法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕󠄁カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲󠄁法ニ對シ永遠󠄁ニ從順ノ義務ヲ負󠄁フヘシ
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治二十二年二月十一日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|內閣總理大臣||伯爵󠄂||[[w:黒田清隆|黑田淸隆󠄁]]
|-
|樞密院議長||伯爵󠄂||[[w:伊藤博文|伊藤博󠄁文󠄁]]
|-
|外務大臣||伯爵󠄂||[[w:大隈重信|大隈重信]]
|-
|海󠄀軍大臣||伯爵󠄂||[[w:西郷従道|西鄕從道󠄁󠄁]]
|-
|農商務大臣||伯爵󠄂||[[w:井上馨|井上 馨]]
|-
|司法大臣||伯爵󠄂||[[w:山田顕義|山田顯義]]
|-<noinclude>|}
{{-}}</noinclude>
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リンク
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proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" />{| border="0" align="right"</noinclude>|-
|大藏大臣兼內務大臣||伯爵󠄂||[[w:松方正義|松󠄁方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵󠄂||[[w:大山巌|大山 巖]]
|-
|文󠄁部大臣||子爵󠄂||[[w:森有礼|森 有禮]]
|-
|遞信大臣||子爵󠄂||w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝國憲󠄁法
;::<span id="s1"></span>第一章 天皇
;<span id="a1"></span>第一條
:大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
;<span id="a2"></span>第二條
:皇位ハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
;<span id="a3"></span>第三條
:天皇ハ神聖󠄁ニシテ侵󠄁スヘカラス
;<span id="a4"></span>第四條
:天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲󠄁法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
;<span id="a5"></span>第五條
:天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
;<span id="a6"></span>第六條
:天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公󠄁布及執行ヲ命ス
;<span id="a7"></span>第七條
:天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
;<span id="a8"></span>第八條
:天皇ハ公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避󠄁クル爲緊急󠄁ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
:<span id="a8_2"></span>此ノ勅令ハ次󠄁ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公󠄁布スヘシ
;<span id="a9"></span>第九條
:天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進󠄁スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
;<span id="a10"></span>第十條
:天皇ハ行政各部ノ官制及文󠄁武官ノ俸給ヲ定メ及文󠄁武官ヲ任免ス但シ此ノ憲󠄁法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ揭ケタルモノハ各〻其ノ條項ニ依ル
;<span id="a11"></span>第十一條
:天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
;<span id="a12"></span>第十二條
:天皇ハ陸海軍ノ編󠄁制及常備兵額ヲ定ム
;<span id="a13"></span>第十三條
:天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" />{| border="0" align="right"</noinclude>|-
|大藏大臣兼內務大臣||伯爵󠄂||[[w:松方正義|松󠄁方正義]]
|-
|陸軍大臣||伯爵󠄂||[[w:大山巌|大山 巖]]
|-
|文󠄁部大臣||子爵󠄂||[[w:森有礼|森 有禮]]
|-
|遞信大臣||子爵󠄂||[[w:榎本武揚|榎本武揚]]
|}
{{-}}
;大日本帝國憲󠄁法
;::<span id="s1"></span>第一章 天皇
;<span id="a1"></span>第一條
:大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
;<span id="a2"></span>第二條
:皇位ハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
;<span id="a3"></span>第三條
:天皇ハ神聖󠄁ニシテ侵󠄁スヘカラス
;<span id="a4"></span>第四條
:天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲󠄁法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
;<span id="a5"></span>第五條
:天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
;<span id="a6"></span>第六條
:天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公󠄁布及執行ヲ命ス
;<span id="a7"></span>第七條
:天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
;<span id="a8"></span>第八條
:天皇ハ公󠄁共ノ安全󠄁ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避󠄁クル爲緊急󠄁ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
:<span id="a8_2"></span>此ノ勅令ハ次󠄁ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公󠄁布スヘシ
;<span id="a9"></span>第九條
:天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進󠄁スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
;<span id="a10"></span>第十條
:天皇ハ行政各部ノ官制及文󠄁武官ノ俸給ヲ定メ及文󠄁武官ヲ任免ス但シ此ノ憲󠄁法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ揭ケタルモノハ各〻其ノ條項ニ依ル
;<span id="a11"></span>第十一條
:天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
;<span id="a12"></span>第十二條
:天皇ハ陸海軍ノ編󠄁制及常備兵額ヲ定ム
;<span id="a13"></span>第十三條
:天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>;<span id="a34"></span>第三十四條
:貴族院ハ[[貴族院令]]ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
;<span id="a35"></span>第三十五條
:衆議院ハ[[衆議院議員選擧法|選󠄁擧法]]ノ定ムル所󠄁ニ依リ公󠄁選󠄁セラレタル議員ヲ以テ組織ス
;<span id="a36"></span>第三十六條
:何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス
;<span id="a37"></span>第三十七條
:凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
;<span id="a38"></span>第三十八條
:兩議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得
;<span id="a39"></span>第三十九條
:兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
;<span id="a40"></span>第四十條
:兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各〻其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採󠄁納󠄁ヲ得サルモノハ同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
;<span id="a41"></span>第四十一條
:帝國議會ハ每年之ヲ召集ス
;<span id="a42"></span>第四十二條
:帝國議會ハ三箇月ヲ以テ會期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
;<span id="a43"></span>第四十三條
:臨時緊急󠄁ノ必要アル場合ニ於テ常會ノ外臨時會ヲ召集スヘシ
:<span id="a43_2"></span>臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
;<span id="a44"></span>第四十四條
:帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
:<span id="a44_2"></span>衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ
;<span id="a45"></span>第四十五條
:衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選󠄁擧セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以內ニ之ヲ召集スヘシ
;<span id="a46"></span>第四十六條
:兩議院ハ各〻其ノ總議員三分󠄁ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ス
;<span id="a47"></span>第四十七條
:兩議院ノ議事ハ過󠄁半󠄁數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所󠄁ニ依ル
;<span id="a48"></span>第四十八條
:兩議院ノ會議ハ公󠄁開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
;<span id="a49"></span>第四十九條
:兩議院ハ各〻天皇ニ上奏スルコトヲ得
;<span id="a50"></span>第五十條
:兩議院ハ臣民ヨリ呈󠄁出スル請󠄁願書ヲ受クルコトヲ得
;<span id="a51"></span>第五十一條
:兩議院ハ此ノ憲󠄁法及[[議院法]]ニ揭クルモノヽ外內部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
;<span id="a52"></span>第五十二條
:兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負󠄁フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演說刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公󠄁布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分󠄁セラルヘシ
;<span id="a53"></span>第五十三條
:兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ內亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮󠄁捕セラルヽコト<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>ナシ
;<span id="a54"></span>第五十四條
:國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
;::<span id="s4"></span>第四章 國務大臣及樞密顧問
;<span id="a55"></span>第五十五條
:國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
:<span id="a55_2"></span>凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
;<span id="a56"></span>第五十六條
:樞密顧問ハ[[樞密院官制及事務規程|樞密院官制]]ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
;::<span id="s5"></span>第五章 司法
;<span id="a57"></span>第五十七條
:司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判󠄁所󠄁之ヲ行フ
:裁判󠄁所󠄁ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;<span id="a58"></span>第五十八條
:裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者ヲ以テ之ニ任ス
:<span id="a58_2"></span>裁判󠄁官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
:<span id="a58_3"></span>懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;<span id="a59"></span>第五十九條
:裁判󠄁ノ對審判󠄁決ハ之ヲ公󠄁開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞󠄁アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判󠄁所󠄁ノ決議ヲ以テ對審ノ公󠄁開ヲ停ムルコトヲ得
;<span id="a60"></span>第六十條
:特別裁判󠄁所󠄁ノ管轄󠄁ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
;<span id="a61"></span>第六十一條
:行政官廳ノ違󠄂法處分󠄁ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟󠄁ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判󠄁所󠄁ノ裁判󠄁ニ屬スヘキモノハ司法裁判󠄁所󠄁ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
;::<span id="s6"></span>第六章 會計
;<span id="a62"></span>第六十二條
:新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更󠄁スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
:<span id="a62_2"></span>但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納󠄁金ハ前󠄁項ノ限ニ在ラス
:<span id="a62_3"></span>國債ヲ起󠄁シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負󠄁擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
;<span id="a63"></span>第六十三條
:現行ノ租稅ハ更󠄁ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徵收ス
;<span id="a64"></span>第六十四條
:國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
:<span id="a64_2"></span>豫算ノ款項ニ超過󠄁シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
;<span id="a65"></span>第六十五條
:豫算ハ前󠄁ニ衆議院ニ提出スヘシ<noinclude></noinclude>
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Page:NDL2950488 官報 1907年04月24日.pdf/1
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>官報 第七千百四十二號 明治四十年四月二十四日 水曜日 印刷局
<h2>法律</h2>
<section begin="法律1-上論"/>朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
明治四十年四月二十三日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望
|-
|陸軍大臣||||寺內正毅
|-
|農商務大臣||||松岡康毅
|-
|海軍大臣||||齋藤 實
|-
|大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞
|-
|遞信大臣||||山縣伊三郞
|-
|司法大臣||||松田正久
|-
|內務大臣||||原 敬
|-
|文部大臣||||牧野伸顯
|-
|外務大臣||子爵||林 董
|}
{{-}}<section end="法律1-上論"/>
<section begin="法律1-制定文"/>法律第四十五號
刑法別册ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年法律第三十六號布吿刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)<section end="法律1-制定文"/>
<section begin="法律1-目次"/>刑法
第一編 總則
[[#s1-1|第一章]] 法例
[[#s1-2|第二章]] 刑
[[#s1-2|第三章]] 期間計算
[[#s1-4|第四章]] 刑ノ執行猶豫
[[#s1-5|第五章]] 假出獄
[[#s1-6|第六章]] 時効
[[#s1-7|第七章]] 犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免
[[#s1-8|第八章]] 未遂罪
[[#s1-9|第九章]] 倂合罪
[[#s1-10|第十章]] 累犯
[[#s1-11|第十一章]] 共犯
[[#s1-12|第十二章]] 酌量減輕
[[#s1-13|第十三章]] 加減例
第二編 罪
[[#s2-1|第一章]] 皇室ニ對スル罪
[[#s2-2|第二章]] 內亂ニ關スル罪
[[#s2-3|第三章]] 外患ニ關スル罪
[[#s2-4|第四章]] 國交ニ關スル罪
[[#s2-5|第五章]] 公務ノ執行ヲ妨害スル罪
[[#s2-6|第六章]] 逃走ノ罪
[[#s2-7|第七章]] 犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪
[[#s2-8|第八章]] 騷擾ノ罪
[[#s2-9|第九章]] 放火及ヒ失火ノ罪
[[#s2-10|第十章]] 溢水及ヒ水利ニ關スル罪
[[#s2-11|第十一章]] 往來ヲ妨害スル罪
[[#s2-12|第十二章]] 住居ヲ侵ス罪
[[#s2-13|第十三章]] 祕密ヲ侵ス罪
[[#s2-14|第十四章]] 阿片煙ニ關スル罪
[[#s2-15|第十五章]] 飮料水ニ關スル罪
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>官報 第七千百四十二號 明治四十年四月二十四日 水曜日 印刷局
<h2>法律</h2>
<section begin="法律1-上論"/>朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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明治四十年四月二十三日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望
|-
|陸軍大臣||||寺內正毅
|-
|農商務大臣||||松岡康毅
|-
|海軍大臣||||齋藤 實
|-
|大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞
|-
|遞信大臣||||山縣伊三郞
|-
|司法大臣||||松田正久
|-
|內務大臣||||原 敬
|-
|文部大臣||||牧野伸顯
|-
|外務大臣||子爵||林 董
|}
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<section begin="法律1-制定文"/>法律第四十五號
刑法別册ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年法律第三十六號布吿刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)<section end="法律1-制定文"/>
<section begin="法律1-目次"/>刑法
第一編 總則
[[#s1-1|第一章]] 法例
[[#s1-2|第二章]] 刑
[[#s1-2|第三章]] 期間計算
[[#s1-4|第四章]] 刑ノ執行猶豫
[[#s1-5|第五章]] 假出獄
[[#s1-6|第六章]] 時効
[[#s1-7|第七章]] 犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免
[[#s1-8|第八章]] 未遂罪
[[#s1-9|第九章]] 倂合罪
[[#s1-10|第十章]] 累犯
[[#s1-11|第十一章]] 共犯
[[#s1-12|第十二章]] 酌量減輕
[[#s1-13|第十三章]] 加減例
第二編 罪
[[#s2-1|第一章]] 皇室ニ對スル罪
[[#s2-2|第二章]] 內亂ニ關スル罪
[[#s2-3|第三章]] 外患ニ關スル罪
[[#s2-4|第四章]] 國交ニ關スル罪
[[#s2-5|第五章]] 公務ノ執行ヲ妨害スル罪
[[#s2-6|第六章]] 逃走ノ罪
[[#s2-7|第七章]] 犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪
[[#s2-8|第八章]] 騷擾ノ罪
[[#s2-9|第九章]] 放火及ヒ失火ノ罪
[[#s2-10|第十章]] 溢水及ヒ水利ニ關スル罪
[[#s2-11|第十一章]] 往來ヲ妨害スル罪
[[#s2-12|第十二章]] 住居ヲ侵ス罪
[[#s2-13|第十三章]] 祕密ヲ侵ス罪
[[#s2-14|第十四章]] 阿片煙ニ關スル罪
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>官報 第七千百四十二號 明治四十年四月二十四日 水曜日 印刷局
<h2>法律</h2>
<section begin="法律1-上論"/>朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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明治四十年四月二十三日
</div>
{| border="0" align="right"
|-
|內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望
|-
|陸軍大臣||||寺內正毅
|-
|農商務大臣||||松岡康毅
|-
|海軍大臣||||齋藤 實
|-
|大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞
|-
|遞信大臣||||山縣伊三郞
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|-
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|-
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|-
|外務大臣||子爵||林 董
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<section begin="法律1-制定文"/>法律第四十五號
刑法別册ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年法律第三十六號布吿刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
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<section begin="法律1-目次1"/>刑法
第一編 總則
[[#s1-1|第一章]] 法例
[[#s1-2|第二章]] 刑
[[#s1-2|第三章]] 期間計算
[[#s1-4|第四章]] 刑ノ執行猶豫
[[#s1-5|第五章]] 假出獄
[[#s1-6|第六章]] 時効
[[#s1-7|第七章]] 犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免
[[#s1-8|第八章]] 未遂罪
[[#s1-9|第九章]] 倂合罪
[[#s1-10|第十章]] 累犯
[[#s1-11|第十一章]] 共犯
[[#s1-12|第十二章]] 酌量減輕
[[#s1-13|第十三章]] 加減例
第二編 罪
[[#s2-1|第一章]] 皇室ニ對スル罪
[[#s2-2|第二章]] 內亂ニ關スル罪
[[#s2-3|第三章]] 外患ニ關スル罪
[[#s2-4|第四章]] 國交ニ關スル罪
[[#s2-5|第五章]] 公務ノ執行ヲ妨害スル罪
[[#s2-6|第六章]] 逃走ノ罪
[[#s2-7|第七章]] 犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪
[[#s2-8|第八章]] 騷擾ノ罪
[[#s2-9|第九章]] 放火及ヒ失火ノ罪
[[#s2-10|第十章]] 溢水及ヒ水利ニ關スル罪
[[#s2-11|第十一章]] 往來ヲ妨害スル罪
[[#s2-12|第十二章]] 住居ヲ侵ス罪
[[#s2-13|第十三章]] 祕密ヲ侵ス罪
[[#s2-14|第十四章]] 阿片煙ニ關スル罪
[[#s2-15|第十五章]] 飮料水ニ關スル罪
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>
[[#s2-16|第十六章]] 通貨僞造ノ罪
[[#s2-17|第十七章]] 文書僞造ノ罪
[[#s2-18|第十八章]] 有價證券僞造ノ罪
[[#s2-19|第十九章]] 印章僞造ノ罪
[[#s2-20|第二十章]] 僞證ノ罪
[[#2-21|第二十一章]] 誣吿ノ罪
[[#s2-22|第二十二章]] 猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪
[[#s2-23|第二十三章]] 賭博及ヒ富籖ニ關スル罪
[[#s2-24|第二十四章]] 禮拜所及ヒ墳墓ニ關スル罪
[[#s2-25|第二十五章]] 瀆職ノ罪
[[#s2-26|第二十六章]] 殺人ノ罪
[[#s2-27|第二十七章]] 傷害ノ罪
[[#s2-28|第二十八章]] 過失傷害ノ罪
[[#s2-29|第二十九章]] 墮胎ノ罪
[[#s2-30|第三十章]] 遺棄ノ罪
[[#s2-31|第三十一章]] 逮捕及ヒ監禁ノ罪
[[#s2-32|第三十二章]] 脅迫ノ罪
[[#s2-33|第三十三章]] 略取及ヒ誘拐ノ罪
[[#s2-34|第三十四章]] 名譽ニ對スル罪
[[#s2-35|第三十五章]] 信用及ヒ業務ニ對スル罪
[[#s2-36|第三十六章]] 竊盜及ヒ强盜ノ罪
[[#s2-37|第三十七章]] 詐欺及ヒ恐喝ノ罪
[[#s2-38|第三十八章]] 橫領ノ罪
[[#s2-39|第三十九章]] 贓物ニ關スル罪
[[#s2-40|第四十章]] 毀棄及ヒ隱匿ノ罪<section end="法律1-目次"/>
<section begin="法律1-第一編"/>;刑法
;:<span id="s1"></span>第一編 總則
;::<span id="s1-1"></span>第一章 法例
;<span id="a1"></span>第一條
:本法ハ何人ヲ問ハス帝國內ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
:帝國外ニ在ル帝國船舶ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同シ
;<span id="a2"></span>第二條
:本法ハ何人ヲ問ハス帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
:<span id="a2-1"></span>一 第七十三條乃至第七十六條ノ罪
:<span id="a2-2"></span>二 第七十七條乃至第七十九條ノ罪
:<span id="a2-3"></span>三 第八十一條乃至第八十九條ノ罪
:<span id="a2-4"></span>四 第百四十八條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a2-5"></span>五 第百五十四條、第百五十五條、第百五十七條及ヒ第百五十八條ノ罪
:<span id="a2-6"></span>六 第百六十二條及ヒ第百六十三條ノ罪
:<span id="a2-7"></span>七 第百六十四條乃至第百六十六條ノ罪及ヒ第百六十四條第二項、第百六十五條第二項、第百六十六條第二項ノ未遂罪
;<span id="a3"></span>第三條
:本法ハ帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝國臣民ニ之ヲ適用ス
:<span id="a3-1"></span>一 第百八條、第百九條第一項ノ罪、第百八條、第百九條第一項ノ例ニ依リ處斷ス可キ罪及ヒ此等ノ罪ノ未遂罪
:<span id="a3-2"></span>二 第百十九條ノ罪
:<span id="a3-3"></span>三 第百五十九條乃至第百六十一條ノ罪
:<span id="a3-4"></span>四 第百六十七條ノ罪及ヒ同條第二項ノ未遂罪
:<span id="a3-5"></span>五 第百七十六條乃至第百七十九條、第百八十一條及ヒ第百八十四條ノ罪
:<span id="a3-6"></span>六 第百九十九條、第二百條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a3-7"></span>七 第二百四條及ヒ第二百五條ノ罪
:<span id="a3-8"></span>八 第二百十四條乃至第二百十六條ノ罪
:<span id="a3-9"></span>九 第二百十八條ノ罪及ヒ同條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
:<span id="a3-10"></span>十 第二百二十條及ヒ第二百二十一條ノ罪
:<span id="a3-11"></span>十一 第二百二十四條乃至第二百二十八條ノ罪
:<span id="a3-12"></span>十二 第二百三十條ノ罪
:<span id="a3-13"></span>十三 第二百三十五條乃至第二百三十六條、第二百三十八條乃至第二百四十一條及ヒ第二百四十三條ノ罪
:<span id="a3-14"></span>十四 第二百四十六條乃至第二百五十條ノ罪
:<span id="a3-15"></span>十五 第二百五十三條ノ罪
:<span id="a3-16"></span>十六 第二百五十六條第二項ノ罪
:<span id="a3_2"></span>帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同シ
;<span id="a4"></span>第四條
:本法ハ帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝國ノ公務員ニ之ヲ適用ス
:<span id="a4-1"></span>一 第百一條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a4-2"></span>二 第百五十六條ノ罪
:<span id="a4-3"></span>三 第百九十三條、第百九十五條第二項、第百九十七條ノ罪及ヒ第百九十五條第二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
;<span id="a5"></span>第五條
:外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;<span id="a6"></span>第六條
:犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ變更アリタルトキハ其輕キモノヲ適用ス
;<span id="a7"></span>第七條
:本法ニ於テ公務員ト稱スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ從事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ
:<span id="a7_2"></span>公務所ト稱スルハ公務員ノ職務ヲ行フ所ヲ謂フ
;<span id="a8"></span>第八條
:本法ノ總則ハ他ノ法令ニ於テ刑ヲ定メタルモノニ亦之ヲ適用ス但其法令ニ特別ノ規定アルトキハ此限ニ在ラス
;::<span id="s1-2"></span>第二章 刑
;<span id="a"></span>第九條
:死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及ヒ科料ヲ主刑トシ沒收ヲ附加刑トス
;<span id="a10"></span>第十條
:主刑ノ輕重ハ前條記載ノ順序ニ依ル但無期禁錮ト有期懲役トハ禁錮ヲ以テ重シトシ有期禁錮ノ長期有期懲役ノ長期ノ二倍ヲ超ユルトキハ禁錮ヲ以テ重シトス
:<span id="a10_2"></span>同種ノ刑ハ長期ノ長キモノ又ハ多額ノ多キモノヲ以テ重シトシ長期又ハ多額ノ同シキモノハ其短期ノ長キモノ又ハ寡額ノ多キモノヲ以テ重シトス
:<span id="a10_3"></span>二個以上ノ死刑又ハ長期若クハ多額及ヒ短期若クハ寡額ノ同シキ同種ノ刑ハ犯情ニ依リ其輕重ヲ定ム
;<span id="a11"></span>第十一條
:死刑ハ監獄內ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス
:<span id="a11_2"></span>死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス
;<span id="a12"></span>第十二條
:懲役ハ無期及ヒ有期トシ有期懲役ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a12_2"></span>懲役ハ監獄ニ拘置シ定役ニ服ス
;<span id="a13"></span>第十三條
:禁錮ハ無期及ヒ有期トシ有期禁錮ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a13_2"></span>禁錮ハ監獄ニ拘置ス
;<span id="a14"></span>第十四條
:有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ加重スル場合ニ於テハ二十年ニ至ルコトヲ得之ヲ減輕スル場合ニ於テハ一月以下ニ降スコトヲ得
;<span id="a15"></span>第十五條
:罰金ハ二十圓以上トス但之ヲ減輕スル場合ニ於テハ二十圓以下ニ降スコトヲ得
;<span id="a16"></span>第十六條
:拘留ハ一日以上三十日未滿トシ拘留場ニ拘置ス
;<span id="a17"></span>第十七條
:科料ハ十錢以上二十圓未滿トス
;<span id="a18"></span>第十八條
:罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上一年以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
:<span id="a18_2"></span>科料ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上三十日以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
:<span id="a18_3"></span>科料ヲ倂科シタル場合ト雖モ留置ノ期間ハ六十日ヲ超ユルコトヲ得ス
:<span id="a18_4"></span>罰金又ハ科料ノ言渡ヲ爲ストキハ其言渡ト共ニ罰金又ハ科料ヲ完納スルコト能ハサル場合ニ於ケル留置ノ期間ヲ定メ之ヲ言渡ス可シ
:<span id="a18_5"></span>罰金ニ付テハ裁判確定後三十日內科料ニ付テハ裁判確定後十日內ハ本人ノ承諾アルニ非サレハ留置ノ執行ヲ爲スコトヲ得ス
:<span id="a18_6"></span>罰金又ハ科料ノ言渡ヲ受ケタル者其幾分ヲ納ムルトキハ罰金又ハ科料ノ金額ト留置日數トノ割合ニ從ヒ其金額ニ相當スル日數ヲ控除シテ之ヲ留置ス
:<span id="a18_7"></span>留置期間內罰金又ハ科料ヲ納ムルトキハ前項ノ割合ヲ以テ殘日數ニ充ツ
:<span id="a18_8"></span>留置一日ノ割合ニ滿タサル金額ハ之ヲ納ムルコトヲ得ス
;<span id="a19"></span>第十九條
:左ニ記載シタル物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得
:<span id="a19-1"></span>一 犯罪行爲ヲ組成シタル物
:<span id="a19-2"></span>二 犯罪行爲ニ供シ又ハ供セントシタル物
:<span id="a19-3"></span>三 犯罪行爲ヨリ生シ若クハ之ニ因リ得タル物
:<span id="a19_2"></span>沒收ハ其物犯人以外ノ者ニ屬セサルトキニ限ル
;<span id="a20"></span>第二十條
:拘留又ハ科料ノミニ該ル罪ニ付テハ特別ノ規定アルニ非サレハ沒收ヲ科スルコトヲ得ス但前條第一項第一號ニ記載シタル物ノ沒收ハ此限ニ在ラス
;<span id="a21"></span>第二十一條
:未決勾留ノ日數ハ其全部又ハ一部ヲ本刑ニ算入スルコトヲ得
;::<span id="s1-3"></span>第三章 期間計算
;<span id="a22"></span>第二十二條
:期間ヲ定ムルニ月又ハ年ヲ以テシタルトキハ曆ニ從ヒテ之ヲ計算ス
;<span id="a23"></span>第二十三條
:刑期ハ裁判確定ノ日ヨリ起算ス
:<span id="a23_2"></span>拘禁セラレサル日數ハ裁判確定後ト雖モ刑期ニ算入セス
;<span id="a24"></span>第二十四條
:受刑ノ初日ハ時間ヲ論セス全一日トシテ之ヲ計算ス時効期間ノ初日亦同シ
:<span id="a24_2"></span>放免ハ刑期終了ノ翌日ニ於テ之ヲ行フ
;::<span id="s1-4"></span>第四章 刑ノ執行猶豫
;<span id="a25"></span>第二十五條
:左ニ記載シタル者二年以下ノ懲役若クハ禁錮ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情狀ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間內其執行ヲ猶豫スルコトヲ得
:<span id="a25-1"></span>一 前ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトナキ者
:<span id="a25-2"></span>二 前ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトアルモ其執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ七年以內ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトナキ者
;<span id="a26"></span>第二十六條
:左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消ス可シ
:<span id="a26-1"></span>一 猶豫ノ期間內更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a26-2"></span>二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a26-3"></span>三 前條第二號ニ記載シタル者ヲ除ク外猶豫ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコト發覺シタルトキ
;<span id="a27"></span>第二十七條
:刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消サルルコトナクシテ猶豫ノ期間ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ
;::<span id="s1-5"></span>第五章 假出獄
;<span id="a28"></span>第二十八條
:懲役又ハ禁錮ニ處セラレタル者改悛ノ狀アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ經過シタル後行政官廳ノ處分ヲ以テ假ニ出獄ヲ許スコトヲ得
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:左ニ記載シタル場合ニ於テハ假出獄ノ處分ヲ取消スコトヲ得
:<span id="a29-1"></span>一 假出獄中更ニ罪ヲ犯シ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a29-2"></span>二 假出獄前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a29-3"></span>三 假出獄前他ノ罪ニ付キ罰金以上ノ刑ニ處セラレタル者ニシテ其刑ノ執行ヲ爲ス可キトキ<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>
<section begin="法律1-目次2"/>[[#s2-16|第十六章]] 通貨僞造ノ罪
[[#s2-17|第十七章]] 文書僞造ノ罪
[[#s2-18|第十八章]] 有價證券僞造ノ罪
[[#s2-19|第十九章]] 印章僞造ノ罪
[[#s2-20|第二十章]] 僞證ノ罪
[[#2-21|第二十一章]] 誣吿ノ罪
[[#s2-22|第二十二章]] 猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪
[[#s2-23|第二十三章]] 賭博及ヒ富籖ニ關スル罪
[[#s2-24|第二十四章]] 禮拜所及ヒ墳墓ニ關スル罪
[[#s2-25|第二十五章]] 瀆職ノ罪
[[#s2-26|第二十六章]] 殺人ノ罪
[[#s2-27|第二十七章]] 傷害ノ罪
[[#s2-28|第二十八章]] 過失傷害ノ罪
[[#s2-29|第二十九章]] 墮胎ノ罪
[[#s2-30|第三十章]] 遺棄ノ罪
[[#s2-31|第三十一章]] 逮捕及ヒ監禁ノ罪
[[#s2-32|第三十二章]] 脅迫ノ罪
[[#s2-33|第三十三章]] 略取及ヒ誘拐ノ罪
[[#s2-34|第三十四章]] 名譽ニ對スル罪
[[#s2-35|第三十五章]] 信用及ヒ業務ニ對スル罪
[[#s2-36|第三十六章]] 竊盜及ヒ强盜ノ罪
[[#s2-37|第三十七章]] 詐欺及ヒ恐喝ノ罪
[[#s2-38|第三十八章]] 橫領ノ罪
[[#s2-39|第三十九章]] 贓物ニ關スル罪
[[#s2-40|第四十章]] 毀棄及ヒ隱匿ノ罪<section end="法律1-目次2"/>
<section begin="法律1-第一編1"/>;刑法
;:<span id="s1"></span>第一編 總則
;::<span id="s1-1"></span>第一章 法例
;<span id="a1"></span>第一條
:本法ハ何人ヲ問ハス帝國內ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
:帝國外ニ在ル帝國船舶ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同シ
;<span id="a2"></span>第二條
:本法ハ何人ヲ問ハス帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
:<span id="a2-1"></span>一 第七十三條乃至第七十六條ノ罪
:<span id="a2-2"></span>二 第七十七條乃至第七十九條ノ罪
:<span id="a2-3"></span>三 第八十一條乃至第八十九條ノ罪
:<span id="a2-4"></span>四 第百四十八條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a2-5"></span>五 第百五十四條、第百五十五條、第百五十七條及ヒ第百五十八條ノ罪
:<span id="a2-6"></span>六 第百六十二條及ヒ第百六十三條ノ罪
:<span id="a2-7"></span>七 第百六十四條乃至第百六十六條ノ罪及ヒ第百六十四條第二項、第百六十五條第二項、第百六十六條第二項ノ未遂罪
;<span id="a3"></span>第三條
:本法ハ帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝國臣民ニ之ヲ適用ス
:<span id="a3-1"></span>一 第百八條、第百九條第一項ノ罪、第百八條、第百九條第一項ノ例ニ依リ處斷ス可キ罪及ヒ此等ノ罪ノ未遂罪
:<span id="a3-2"></span>二 第百十九條ノ罪
:<span id="a3-3"></span>三 第百五十九條乃至第百六十一條ノ罪
:<span id="a3-4"></span>四 第百六十七條ノ罪及ヒ同條第二項ノ未遂罪
:<span id="a3-5"></span>五 第百七十六條乃至第百七十九條、第百八十一條及ヒ第百八十四條ノ罪
:<span id="a3-6"></span>六 第百九十九條、第二百條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a3-7"></span>七 第二百四條及ヒ第二百五條ノ罪
:<span id="a3-8"></span>八 第二百十四條乃至第二百十六條ノ罪
:<span id="a3-9"></span>九 第二百十八條ノ罪及ヒ同條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
:<span id="a3-10"></span>十 第二百二十條及ヒ第二百二十一條ノ罪
:<span id="a3-11"></span>十一 第二百二十四條乃至第二百二十八條ノ罪
:<span id="a3-12"></span>十二 第二百三十條ノ罪
:<span id="a3-13"></span>十三 第二百三十五條乃至第二百三十六條、第二百三十八條乃至第二百四十一條及ヒ第二百四十三條ノ罪
:<span id="a3-14"></span>十四 第二百四十六條乃至第二百五十條ノ罪
:<span id="a3-15"></span>十五 第二百五十三條ノ罪
:<span id="a3-16"></span>十六 第二百五十六條第二項ノ罪
:<span id="a3_2"></span>帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同シ
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:<span id="a4-3"></span>三 第百九十三條、第百九十五條第二項、第百九十七條ノ罪及ヒ第百九十五條第二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
;<span id="a5"></span>第五條
:外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
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:犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ變更アリタルトキハ其輕キモノヲ適用ス
;<span id="a7"></span>第七條
:本法ニ於テ公務員ト稱スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ從事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ
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;::<span id="s1-2"></span>第二章 刑
;<span id="a"></span>第九條
:死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及ヒ科料ヲ主刑トシ沒收ヲ附加刑トス
;<span id="a10"></span>第十條
:主刑ノ輕重ハ前條記載ノ順序ニ依ル但無期禁錮ト有期懲役トハ禁錮ヲ以テ重シトシ有期禁錮ノ長期有期懲役ノ長期ノ二倍ヲ超ユルトキハ禁錮ヲ以テ重シトス
:<span id="a10_2"></span>同種ノ刑ハ長期ノ長キモノ又ハ多額ノ多キモノヲ以テ重シトシ長期又ハ多額ノ同シキモノハ其短期ノ長キモノ又ハ寡額ノ多キモノヲ以テ重シトス
:<span id="a10_3"></span>二個以上ノ死刑又ハ長期若クハ多額及ヒ短期若クハ寡額ノ同シキ同種ノ刑ハ犯情ニ依リ其輕重ヲ定ム
;<span id="a11"></span>第十一條
:死刑ハ監獄內ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス
:<span id="a11_2"></span>死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス
;<span id="a12"></span>第十二條
:懲役ハ無期及ヒ有期トシ有期懲役ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a12_2"></span>懲役ハ監獄ニ拘置シ定役ニ服ス
;<span id="a13"></span>第十三條
:禁錮ハ無期及ヒ有期トシ有期禁錮ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a13_2"></span>禁錮ハ監獄ニ拘置ス
;<span id="a14"></span>第十四條
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;<span id="a15"></span>第十五條
:罰金ハ二十圓以上トス但之ヲ減輕スル場合ニ於テハ二十圓以下ニ降スコトヲ得
;<span id="a16"></span>第十六條
:拘留ハ一日以上三十日未滿トシ拘留場ニ拘置ス
;<span id="a17"></span>第十七條
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;<span id="a18"></span>第十八條
:罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上一年以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
:<span id="a18_2"></span>科料ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上三十日以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
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:左ニ記載シタル物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得
:<span id="a19-1"></span>一 犯罪行爲ヲ組成シタル物
:<span id="a19-2"></span>二 犯罪行爲ニ供シ又ハ供セントシタル物
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;<span id="a20"></span>第二十條
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:未決勾留ノ日數ハ其全部又ハ一部ヲ本刑ニ算入スルコトヲ得
;::<span id="s1-3"></span>第三章 期間計算
;<span id="a22"></span>第二十二條
:期間ヲ定ムルニ月又ハ年ヲ以テシタルトキハ曆ニ從ヒテ之ヲ計算ス
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:刑期ハ裁判確定ノ日ヨリ起算ス
:<span id="a23_2"></span>拘禁セラレサル日數ハ裁判確定後ト雖モ刑期ニ算入セス
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;<span id="a25"></span>第二十五條
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:<span id="a25-2"></span>二 前ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトアルモ其執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ七年以內ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトナキ者
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:<span id="a26-1"></span>一 猶豫ノ期間內更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a26-2"></span>二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
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:左ニ記載シタル場合ニ於テハ假出獄ノ處分ヲ取消スコトヲ得
:<span id="a29-1"></span>一 假出獄中更ニ罪ヲ犯シ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a29-2"></span>二 假出獄前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
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<section begin="法律1-目次2"/> [[#s2-16|第十六章]] 通貨僞造ノ罪
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;:<span id="s1"></span>第一編 總則
;::<span id="s1-1"></span>第一章 法例
;<span id="a1"></span>第一條
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:<span id="a2-5"></span>五 第百五十四條、第百五十五條、第百五十七條及ヒ第百五十八條ノ罪
:<span id="a2-6"></span>六 第百六十二條及ヒ第百六十三條ノ罪
:<span id="a2-7"></span>七 第百六十四條乃至第百六十六條ノ罪及ヒ第百六十四條第二項、第百六十五條第二項、第百六十六條第二項ノ未遂罪
;<span id="a3"></span>第三條
:本法ハ帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝國臣民ニ之ヲ適用ス
:<span id="a3-1"></span>一 第百八條、第百九條第一項ノ罪、第百八條、第百九條第一項ノ例ニ依リ處斷ス可キ罪及ヒ此等ノ罪ノ未遂罪
:<span id="a3-2"></span>二 第百十九條ノ罪
:<span id="a3-3"></span>三 第百五十九條乃至第百六十一條ノ罪
:<span id="a3-4"></span>四 第百六十七條ノ罪及ヒ同條第二項ノ未遂罪
:<span id="a3-5"></span>五 第百七十六條乃至第百七十九條、第百八十一條及ヒ第百八十四條ノ罪
:<span id="a3-6"></span>六 第百九十九條、第二百條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a3-7"></span>七 第二百四條及ヒ第二百五條ノ罪
:<span id="a3-8"></span>八 第二百十四條乃至第二百十六條ノ罪
:<span id="a3-9"></span>九 第二百十八條ノ罪及ヒ同條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
:<span id="a3-10"></span>十 第二百二十條及ヒ第二百二十一條ノ罪
:<span id="a3-11"></span>十一 第二百二十四條乃至第二百二十八條ノ罪
:<span id="a3-12"></span>十二 第二百三十條ノ罪
:<span id="a3-13"></span>十三 第二百三十五條乃至第二百三十六條、第二百三十八條乃至第二百四十一條及ヒ第二百四十三條ノ罪
:<span id="a3-14"></span>十四 第二百四十六條乃至第二百五十條ノ罪
:<span id="a3-15"></span>十五 第二百五十三條ノ罪
:<span id="a3-16"></span>十六 第二百五十六條第二項ノ罪
:<span id="a3_2"></span>帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同シ
;<span id="a4"></span>第四條
:本法ハ帝國外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝國ノ公務員ニ之ヲ適用ス
:<span id="a4-1"></span>一 第百一條ノ罪及ヒ其未遂罪
:<span id="a4-2"></span>二 第百五十六條ノ罪
:<span id="a4-3"></span>三 第百九十三條、第百九十五條第二項、第百九十七條ノ罪及ヒ第百九十五條第二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
;<span id="a5"></span>第五條
:外國ニ於テ確定裁判ヲ受ケタル者ト雖モ同一行爲ニ付キ更ニ處罰スルコトヲ妨ケス但犯人既ニ外國ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;<span id="a6"></span>第六條
:犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ變更アリタルトキハ其輕キモノヲ適用ス
;<span id="a7"></span>第七條
:本法ニ於テ公務員ト稱スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務ニ從事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ
:<span id="a7_2"></span>公務所ト稱スルハ公務員ノ職務ヲ行フ所ヲ謂フ
;<span id="a8"></span>第八條
:本法ノ總則ハ他ノ法令ニ於テ刑ヲ定メタルモノニ亦之ヲ適用ス但其法令ニ特別ノ規定アルトキハ此限ニ在ラス
;::<span id="s1-2"></span>第二章 刑
;<span id="a"></span>第九條
:死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及ヒ科料ヲ主刑トシ沒收ヲ附加刑トス
;<span id="a10"></span>第十條
:主刑ノ輕重ハ前條記載ノ順序ニ依ル但無期禁錮ト有期懲役トハ禁錮ヲ以テ重シトシ有期禁錮ノ長期有期懲役ノ長期ノ二倍ヲ超ユルトキハ禁錮ヲ以テ重シトス
:<span id="a10_2"></span>同種ノ刑ハ長期ノ長キモノ又ハ多額ノ多キモノヲ以テ重シトシ長期又ハ多額ノ同シキモノハ其短期ノ長キモノ又ハ寡額ノ多キモノヲ以テ重シトス
:<span id="a10_3"></span>二個以上ノ死刑又ハ長期若クハ多額及ヒ短期若クハ寡額ノ同シキ同種ノ刑ハ犯情ニ依リ其輕重ヲ定ム
;<span id="a11"></span>第十一條
:死刑ハ監獄內ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス
:<span id="a11_2"></span>死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス
;<span id="a12"></span>第十二條
:懲役ハ無期及ヒ有期トシ有期懲役ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a12_2"></span>懲役ハ監獄ニ拘置シ定役ニ服ス
;<span id="a13"></span>第十三條
:禁錮ハ無期及ヒ有期トシ有期禁錮ハ一月以上十五年以下トス
:<span id="a13_2"></span>禁錮ハ監獄ニ拘置ス
;<span id="a14"></span>第十四條
:有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ加重スル場合ニ於テハ二十年ニ至ルコトヲ得之ヲ減輕スル場合ニ於テハ一月以下ニ降スコトヲ得
;<span id="a15"></span>第十五條
:罰金ハ二十圓以上トス但之ヲ減輕スル場合ニ於テハ二十圓以下ニ降スコトヲ得
;<span id="a16"></span>第十六條
:拘留ハ一日以上三十日未滿トシ拘留場ニ拘置ス
;<span id="a17"></span>第十七條
:科料ハ十錢以上二十圓未滿トス
;<span id="a18"></span>第十八條
:罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上一年以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
:<span id="a18_2"></span>科料ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上三十日以下ノ期間之ヲ勞役場ニ留置ス
:<span id="a18_3"></span>科料ヲ倂科シタル場合ト雖モ留置ノ期間ハ六十日ヲ超ユルコトヲ得ス
:<span id="a18_4"></span>罰金又ハ科料ノ言渡ヲ爲ストキハ其言渡ト共ニ罰金又ハ科料ヲ完納スルコト能ハサル場合ニ於ケル留置ノ期間ヲ定メ之ヲ言渡ス可シ
:<span id="a18_5"></span>罰金ニ付テハ裁判確定後三十日內科料ニ付テハ裁判確定後十日內ハ本人ノ承諾アルニ非サレハ留置ノ執行ヲ爲スコトヲ得ス
:<span id="a18_6"></span>罰金又ハ科料ノ言渡ヲ受ケタル者其幾分ヲ納ムルトキハ罰金又ハ科料ノ金額ト留置日數トノ割合ニ從ヒ其金額ニ相當スル日數ヲ控除シテ之ヲ留置ス
:<span id="a18_7"></span>留置期間內罰金又ハ科料ヲ納ムルトキハ前項ノ割合ヲ以テ殘日數ニ充ツ
:<span id="a18_8"></span>留置一日ノ割合ニ滿タサル金額ハ之ヲ納ムルコトヲ得ス
;<span id="a19"></span>第十九條
:左ニ記載シタル物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得
:<span id="a19-1"></span>一 犯罪行爲ヲ組成シタル物
:<span id="a19-2"></span>二 犯罪行爲ニ供シ又ハ供セントシタル物
:<span id="a19-3"></span>三 犯罪行爲ヨリ生シ若クハ之ニ因リ得タル物
:<span id="a19_2"></span>沒收ハ其物犯人以外ノ者ニ屬セサルトキニ限ル
;<span id="a20"></span>第二十條
:拘留又ハ科料ノミニ該ル罪ニ付テハ特別ノ規定アルニ非サレハ沒收ヲ科スルコトヲ得ス但前條第一項第一號ニ記載シタル物ノ沒收ハ此限ニ在ラス
;<span id="a21"></span>第二十一條
:未決勾留ノ日數ハ其全部又ハ一部ヲ本刑ニ算入スルコトヲ得
;::<span id="s1-3"></span>第三章 期間計算
;<span id="a22"></span>第二十二條
:期間ヲ定ムルニ月又ハ年ヲ以テシタルトキハ曆ニ從ヒテ之ヲ計算ス
;<span id="a23"></span>第二十三條
:刑期ハ裁判確定ノ日ヨリ起算ス
:<span id="a23_2"></span>拘禁セラレサル日數ハ裁判確定後ト雖モ刑期ニ算入セス
;<span id="a24"></span>第二十四條
:受刑ノ初日ハ時間ヲ論セス全一日トシテ之ヲ計算ス時効期間ノ初日亦同シ
:<span id="a24_2"></span>放免ハ刑期終了ノ翌日ニ於テ之ヲ行フ
;::<span id="s1-4"></span>第四章 刑ノ執行猶豫
;<span id="a25"></span>第二十五條
:左ニ記載シタル者二年以下ノ懲役若クハ禁錮ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情狀ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間內其執行ヲ猶豫スルコトヲ得
:<span id="a25-1"></span>一 前ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトナキ者
:<span id="a25-2"></span>二 前ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトアルモ其執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル日ヨリ七年以內ニ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコトナキ者
;<span id="a26"></span>第二十六條
:左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消ス可シ
:<span id="a26-1"></span>一 猶豫ノ期間內更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a26-2"></span>二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a26-3"></span>三 前條第二號ニ記載シタル者ヲ除ク外猶豫ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコト發覺シタルトキ
;<span id="a27"></span>第二十七條
:刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消サルルコトナクシテ猶豫ノ期間ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ
;::<span id="s1-5"></span>第五章 假出獄
;<span id="a28"></span>第二十八條
:懲役又ハ禁錮ニ處セラレタル者改悛ノ狀アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ經過シタル後行政官廳ノ處分ヲ以テ假ニ出獄ヲ許スコトヲ得
;<span id="a29"></span>第二十九條
:左ニ記載シタル場合ニ於テハ假出獄ノ處分ヲ取消スコトヲ得
:<span id="a29-1"></span>一 假出獄中更ニ罪ヲ犯シ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a29-2"></span>二 假出獄前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ罰金以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
:<span id="a29-3"></span>三 假出獄前他ノ罪ニ付キ罰金以上ノ刑ニ處セラレタル者ニシテ其刑ノ執行ヲ爲ス可キトキ<section end="法律1-第一編1"/><noinclude></noinclude>
ophgqf09hybfd61tiuyh4nsoxi06ki3
Page:NDL2950488 官報 1907年04月24日.pdf/3
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>:<span id="a29-4"></span>四 假出獄取締規則ニ違背シタルトキ
:<span id="a29_2"></span>假出獄ノ處分ヲ取消シタルトキハ出獄中ノ日數ハ刑期ニ算入セス
;<span id="a30"></span>第三十條
:拘留ニ處セラレタル者ハ情狀ニ因リ何時ニテモ行政官廳ノ處分ヲ以テ假ニ出場ヲ許スコトヲ得
:<span id="a30_2"></span>罰金又ハ科料ヲ完納スルコト能ハサルニ因リ留置セラレタル者亦同シ
;::<span id="s1-6"></span>第六章 時効
;<span id="a31"></span>第三十一條
:刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ時効ニ因リ其執行ノ免除ヲ得
;<span id="a32"></span>第三十二條
:時効ハ刑ノ言渡確定シタル後左ノ期間內其執行ヲ受ケサルニ因リ完成ス
:<span id="a32-1"></span>一 死刑ハ三十年
:<span id="a32-2"></span>二 無期ノ懲役又ハ禁錮ハ二十年
:<span id="a32-3"></span>三 有期ノ懲役又ハ禁錮ハ十年以上ハ十五年、三年以上ハ十年、三年未滿ハ五年
:<span id="a32-4"></span>四 罰金ハ三年
:<span id="a32-5"></span>五 拘留、科料及ヒ沒收ハ一年
;<span id="a33"></span>第三十三條
:時効ハ法令ニ依リ執行ヲ猶豫シ又ハ之ヲ停止シタル期間內ハ進行セス
;<span id="a34"></span>第三十四條
:時効ハ刑ノ執行ニ付キ犯人ヲ逮捕シタルニ因リ之ヲ中斷ス
:<span id="a34_2"></span>罰金、科料及ヒ沒收ノ時効ハ執行行爲ヲ爲シタルニ因リ之ヲ中斷ス
;::<span id="s1-7"></span>第七章 犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免
;<span id="a35"></span>第三十五條
:法令又ハ正當ノ業務ニ因リ爲シタル行爲ハ之ヲ罰セス
;<span id="a36"></span>第三十六條
:急迫不正ノ侵害ニ對シ自己又ハ他人ノ權利ヲ防衞スル爲メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行爲ハ之ヲ罰セス
:<span id="a36_2"></span>防衞ノ程度ヲ超エタル行爲ハ情狀ニ因リ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;<span id="a37"></span>第三十七條
:自己又ハ他人ノ生命、身體、自由若クハ財產ニ對スル現在ノ危難ヲ避クル爲メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行爲ハ其行爲ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス但其程度ヲ超エタル行爲ハ情狀ニ因リ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
:<span id="a37_2"></span>前項ノ規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハ之ヲ適用セス
;<span id="a38"></span>第三十八條
:罪ヲ犯ス意ナキ行爲ハ之ヲ罰セス但法律ニ特別ノ規定アル場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a38_2"></span>罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ從テ處斷スルコトヲ得ス
:<span id="a38_3"></span>法律ヲ知ラサルヲ以テ罪ヲ犯ス意ナシト爲スコトヲ得ス但情狀ニ因リ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
;<span id="a39"></span>第三十九條
:心神喪失者ノ行爲ハ之ヲ罰セス
:<span id="a39_2"></span>心神耗弱者ノ行爲ハ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a40"></span>第四十條
:瘖啞者ノ行爲ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a41"></span>第四十一條
:十四歲ニ滿タサル者ノ行爲ハ之ヲ罰セス
;<span id="a42"></span>第四十二條
:罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前自首シタル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
:<span id="a42_2"></span>吿訴ヲ待テ論ス可キ罪ニ付キ吿訴權ヲ有スル者ニ首服シタル者亦同シ
;::<span id="s1-8"></span>第八章 未遂罪
;<span id="a43"></span>第四十三條
:犯罪ノ實行ニ著手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除ス
;<span id="a44"></span>第四十四條
:未遂罪ヲ罰スル場合ハ各本條ニ於テ之ヲ定ム
;::<span id="s1-9"></span>第九章 倂合罪
;<span id="a45"></span>第四十五條
:確定裁判ヲ經サル數罪ヲ倂合罪トス若シ或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前ニ犯シタル罪トヲ倂合罪トス
;<span id="a46"></span>第四十六條
:倂合罪中其一罪ニ付キ死刑ニ處ス可キトキハ他ノ刑ヲ科セス但沒收ハ此限ニ在ラス
:<span id="a46_2"></span>其一罪ニ付キ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス可キトキ亦他ノ刑ヲ科セス但罰金、科料及ヒ沒收ハ此限ニ在ラス
;<span id="a47"></span>第四十七條
:倂合罪中二個以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス可キ罪アルトキハ其最モ重キ罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ニ其半數ヲ加ヘタルモノヲ以テ長期トス但各罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ヲ合算シタルモノニ超ユルコトヲ得ス
;<span id="a48"></span>第四十八條
:罰金ト他ノ刑トハ之ヲ倂科ス但第四十六條第一項ノ場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a48_2"></span>二個以上ノ罰金ハ各罪ニ付キ定メタル罰金ノ合算額以下ニ於テ處斷ス
;<span id="a49"></span>第四十九條
:倂合罪中重キ罪ニ沒收ナシト雖モ他ノ罪ニ沒收アルトキハ之ヲ附加スルコトヲ得
:<span id="a49_2"></span>二個以上ノ沒收ハ之ヲ倂科ス
;<span id="a50"></span>第五十條
:倂合罪中既ニ裁判ヲ經タル罪ト未タ裁判ヲ經サル罪トアルトキハ更ニ裁判ヲ經サル罪ニ付キ處斷ス
;<span id="a51"></span>第五十一條
:倂合罪ニ付キ二個以上ノ裁判アリタルトキハ其刑ヲ倂セテ之ヲ執行ス但死刑ヲ執行ス可キトキハ沒收ヲ除ク外他ノ刑ヲ執行セス無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ執行ス可キトキハ罰金、科料及ヒ沒收ヲ除ク外他ノ刑ヲ執行セス有期ノ懲役又ハ禁錮ノ執行ハ其最モ重キ罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ニ其半數ヲ加ヘタルモノニ超ユルコトヲ得ス
;<span id="a52"></span>第五十二條
:倂合罪ニ付キ處斷セラレタル者或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル場合ニ於テハ特ニ大赦ヲ受ケサル罪ニ付キ刑ヲ定ム
;<span id="a53"></span>第五十三條
:拘留又ハ科料ト他ノ刑トハ之ヲ倂科ス但第四十六條ノ場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a53_2"></span>二個以上ノ拘留又ハ科料ハ之ヲ倂科ス
;<span id="a54"></span>第五十四條
:一個ノ行爲ニシテ數個ノ罪名ニ觸レ又ハ犯罪ノ手段若クハ結果タル行爲ニシテ他ノ罪名ニ觸ルルトキハ其最モ重キ刑ヲ以テ處斷ス
:<span id="a54_2"></span>第四十九條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
;<span id="a55"></span>第五十五條
:連續シタル數個ノ行爲ニシテ同一ノ罪名ニ觸ルルトキハ一罪トシテ之ヲ處斷ス
;::<span id="s1-10"></span>第十章 累犯
;<span id="a56"></span>第五十六條
:懲役ニ處セラレタル者其執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ五年內ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ處ストキハ之ヲ再犯トス
:<span id="a56_2"></span>懲役ニ該ル罪ト同質ノ罪ニ因リ死刑ニ處セラレタル者其執行ノ免除アリタル日ヨリ又ハ減刑ニ因リ懲役ニ減輕セラレ其執行ヲ終リ若クハ執行ノ免除アリタル日ヨリ前項ノ期間內ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ處ス可キトキ亦同シ
:<span id="a56_3"></span>倂合罪ニ付キ處斷セラレタル者其倂合罪中懲役ニ處ス可キ罪アリタルトキハ其罪最重ノモノニ非スト雖モ再犯例ノ適用ニ付テハ懲役ニ處セラレタルモノト看做ス
;<span id="a57"></span>第五十七條
:再犯ノ刑ハ其罪ニ付キ定メタル懲役ノ長期ノ二倍以下トス
;<span id="a58"></span>第五十八條
:裁判確定後再犯者タルコトヲ發見シタルトキハ前條ノ規定ニ從ヒ加重ス可キ刑ヲ定ム
:<span id="a58_2"></span>懲役ノ執行ヲ終リタル後又ハ其執行ノ免除アリタル後發見セラレタル者ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス
;<span id="a59"></span>第五十九條
:三犯以上ノ者ト雖モ仍ホ再犯ノ例ニ同シ
;::<span id="s1-11"></span>第十一章 共犯
;<span id="a60"></span>第六十條
:二人以上共同シテ犯罪ヲ實行シタル者ハ皆正犯トス
;<span id="a61"></span>第六十一條
:人ヲ敎唆シテ犯罪ヲ實行セシメタル者ハ正犯ニ準ス
:<span id="a61_2"></span>敎唆者ヲ敎唆シタル者亦同シ
;<span id="a62"></span>第六十二條
:正犯ヲ幇助シタル者ハ從犯トス
:<span id="a62_2"></span>從犯ヲ敎唆シタル者ハ從犯ニ準ス
;<span id="a63"></span>第六十三條
:從犯ノ刑ハ正犯ノ刑ニ照シテ減輕ス
;<span id="a64"></span>第六十四條
:拘留又ハ科料ノミニ處ス可キ罪ノ敎唆者及ヒ從犯ハ特別ノ規定アルニ非サレハ之ヲ罰セス
;<span id="a65"></span>第六十五條
:犯人ノ身分ニ因リ構成ス可キ犯罪行爲ニ加功シタルトキハ其身分ナキ者ト雖モ仍ホ共犯トス
:<span id="a65_2"></span>身分ニ因リ特ニ刑ノ輕重アルトキハ其身分ナキ者ニハ通常ノ刑ヲ科ス
;::<span id="s1-12"></span>第十二章 酌量減輕
;<span id="a66"></span>第六十六條
:犯罪ノ情狀憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
;<span id="a67"></span>第六十七條
:法律ニ依リ刑ヲ加重又ハ減輕スル場合ト雖モ仍ホ酌量減輕ヲ爲スコトヲ得
;::<span id="s1-13"></span>第十三章 加減例
;<span id="a68"></span>第六十八條
:法律ニ依リ刑ヲ減輕ス可キ一個又ハ數個ノ原由アルトキハ左ノ例ニ依ル
:<span id="a68-1"></span>一 死刑ヲ減輕ス可キトキハ無期又ハ十年以上ノ懲役若クハ禁錮トス
:<span id="a68-2"></span>二 無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減輕ス可キトキハ七年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮トス
:<span id="a68-3"></span>三 有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減輕ス可キトキハ其刑期ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-4"></span>四 罰金ヲ減輕ス可キトキハ其金額ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-5"></span>五 拘留ヲ減輕ス可キトキハ其長期ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-6"></span>六 科料ヲ減輕ス可キトキハ其多額ノ二分ノ一ヲ減ス
;<span id="a69"></span>第六十九條
:法律ニ依リ刑ヲ減輕ス可キ場合ニ於テ各本條ニ二個以上ノ刑名アルトキハ先ツ適用ス可キ刑ヲ定メ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a70"></span>第七十條
:懲役、禁錮又ハ拘留ヲ減輕スルニ因リ一日ニ滿タサル時間ヲ剩ストキハ之ヲ除棄ス
:<span id="a70_2"></span>罰金又ハ科料ヲ減輕スルニ因リ一錢ニ滿タサル金額ヲ剩ストキ亦同シ
;<span id="a71"></span>第七十一條
:酌量減輕ヲ爲ス可キトキ亦第六十八條及ヒ前條ノ例ニ依ル
;<span id="a72"></span>第七十二條
:同時ニ刑ヲ加重減輕ス可キトキハ左ノ順序ニ依ル
:<span id="a72-1"></span>一 再犯加重
:<span id="a72-2"></span>二 法律上ノ減輕
:<span id="a72-3"></span>三 倂合罪ノ加重
:<span id="a72-4"></span>四 酌量減輕<section end="法律1-第一編"/>
<section begin="法律1-第二編"/>;:<span id="s2"></span>第二編 罪
;::<span id="s2-1"></span>第一章 皇室ニ對スル罪
;<span id="a73"></span>第七十三條
:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
;<span id="a74"></span>第七十四條
:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a75"></span>第七十五條
:皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a76"></span>第七十六條
:皇族ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス
;::<span id="s2-2"></span>第二章 內亂ニ關スル罪
;<span id="a77"></span>第七十七條
:政府ヲ顚覆シ又ハ邦土ヲ僣竊シ其他朝憲ヲ紊亂スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ爲シタル者ハ內亂ノ罪ト爲シ左ノ區別ニ從テ處斷ス
:<span id="a77-1"></span>一 首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ處ス<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><section begin="法律1-第一編2"/>:<span id="a29-4"></span>四 假出獄取締規則ニ違背シタルトキ
:<span id="a29_2"></span>假出獄ノ處分ヲ取消シタルトキハ出獄中ノ日數ハ刑期ニ算入セス
;<span id="a30"></span>第三十條
:拘留ニ處セラレタル者ハ情狀ニ因リ何時ニテモ行政官廳ノ處分ヲ以テ假ニ出場ヲ許スコトヲ得
:<span id="a30_2"></span>罰金又ハ科料ヲ完納スルコト能ハサルニ因リ留置セラレタル者亦同シ
;::<span id="s1-6"></span>第六章 時効
;<span id="a31"></span>第三十一條
:刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ時効ニ因リ其執行ノ免除ヲ得
;<span id="a32"></span>第三十二條
:時効ハ刑ノ言渡確定シタル後左ノ期間內其執行ヲ受ケサルニ因リ完成ス
:<span id="a32-1"></span>一 死刑ハ三十年
:<span id="a32-2"></span>二 無期ノ懲役又ハ禁錮ハ二十年
:<span id="a32-3"></span>三 有期ノ懲役又ハ禁錮ハ十年以上ハ十五年、三年以上ハ十年、三年未滿ハ五年
:<span id="a32-4"></span>四 罰金ハ三年
:<span id="a32-5"></span>五 拘留、科料及ヒ沒收ハ一年
;<span id="a33"></span>第三十三條
:時効ハ法令ニ依リ執行ヲ猶豫シ又ハ之ヲ停止シタル期間內ハ進行セス
;<span id="a34"></span>第三十四條
:時効ハ刑ノ執行ニ付キ犯人ヲ逮捕シタルニ因リ之ヲ中斷ス
:<span id="a34_2"></span>罰金、科料及ヒ沒收ノ時効ハ執行行爲ヲ爲シタルニ因リ之ヲ中斷ス
;::<span id="s1-7"></span>第七章 犯罪ノ不成立及ヒ刑ノ減免
;<span id="a35"></span>第三十五條
:法令又ハ正當ノ業務ニ因リ爲シタル行爲ハ之ヲ罰セス
;<span id="a36"></span>第三十六條
:急迫不正ノ侵害ニ對シ自己又ハ他人ノ權利ヲ防衞スル爲メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行爲ハ之ヲ罰セス
:<span id="a36_2"></span>防衞ノ程度ヲ超エタル行爲ハ情狀ニ因リ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;<span id="a37"></span>第三十七條
:自己又ハ他人ノ生命、身體、自由若クハ財產ニ對スル現在ノ危難ヲ避クル爲メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行爲ハ其行爲ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス但其程度ヲ超エタル行爲ハ情狀ニ因リ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
:<span id="a37_2"></span>前項ノ規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハ之ヲ適用セス
;<span id="a38"></span>第三十八條
:罪ヲ犯ス意ナキ行爲ハ之ヲ罰セス但法律ニ特別ノ規定アル場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a38_2"></span>罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ從テ處斷スルコトヲ得ス
:<span id="a38_3"></span>法律ヲ知ラサルヲ以テ罪ヲ犯ス意ナシト爲スコトヲ得ス但情狀ニ因リ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
;<span id="a39"></span>第三十九條
:心神喪失者ノ行爲ハ之ヲ罰セス
:<span id="a39_2"></span>心神耗弱者ノ行爲ハ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a40"></span>第四十條
:瘖啞者ノ行爲ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a41"></span>第四十一條
:十四歲ニ滿タサル者ノ行爲ハ之ヲ罰セス
;<span id="a42"></span>第四十二條
:罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前自首シタル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
:<span id="a42_2"></span>吿訴ヲ待テ論ス可キ罪ニ付キ吿訴權ヲ有スル者ニ首服シタル者亦同シ
;::<span id="s1-8"></span>第八章 未遂罪
;<span id="a43"></span>第四十三條
:犯罪ノ實行ニ著手シ之ヲ遂ケサル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得但自己ノ意思ニ因リ之ヲ止メタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除ス
;<span id="a44"></span>第四十四條
:未遂罪ヲ罰スル場合ハ各本條ニ於テ之ヲ定ム
;::<span id="s1-9"></span>第九章 倂合罪
;<span id="a45"></span>第四十五條
:確定裁判ヲ經サル數罪ヲ倂合罪トス若シ或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前ニ犯シタル罪トヲ倂合罪トス
;<span id="a46"></span>第四十六條
:倂合罪中其一罪ニ付キ死刑ニ處ス可キトキハ他ノ刑ヲ科セス但沒收ハ此限ニ在ラス
:<span id="a46_2"></span>其一罪ニ付キ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス可キトキ亦他ノ刑ヲ科セス但罰金、科料及ヒ沒收ハ此限ニ在ラス
;<span id="a47"></span>第四十七條
:倂合罪中二個以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス可キ罪アルトキハ其最モ重キ罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ニ其半數ヲ加ヘタルモノヲ以テ長期トス但各罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ヲ合算シタルモノニ超ユルコトヲ得ス
;<span id="a48"></span>第四十八條
:罰金ト他ノ刑トハ之ヲ倂科ス但第四十六條第一項ノ場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a48_2"></span>二個以上ノ罰金ハ各罪ニ付キ定メタル罰金ノ合算額以下ニ於テ處斷ス
;<span id="a49"></span>第四十九條
:倂合罪中重キ罪ニ沒收ナシト雖モ他ノ罪ニ沒收アルトキハ之ヲ附加スルコトヲ得
:<span id="a49_2"></span>二個以上ノ沒收ハ之ヲ倂科ス
;<span id="a50"></span>第五十條
:倂合罪中既ニ裁判ヲ經タル罪ト未タ裁判ヲ經サル罪トアルトキハ更ニ裁判ヲ經サル罪ニ付キ處斷ス
;<span id="a51"></span>第五十一條
:倂合罪ニ付キ二個以上ノ裁判アリタルトキハ其刑ヲ倂セテ之ヲ執行ス但死刑ヲ執行ス可キトキハ沒收ヲ除ク外他ノ刑ヲ執行セス無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ執行ス可キトキハ罰金、科料及ヒ沒收ヲ除ク外他ノ刑ヲ執行セス有期ノ懲役又ハ禁錮ノ執行ハ其最モ重キ罪ニ付キ定メタル刑ノ長期ニ其半數ヲ加ヘタルモノニ超ユルコトヲ得ス
;<span id="a52"></span>第五十二條
:倂合罪ニ付キ處斷セラレタル者或罪ニ付キ大赦ヲ受ケタル場合ニ於テハ特ニ大赦ヲ受ケサル罪ニ付キ刑ヲ定ム
;<span id="a53"></span>第五十三條
:拘留又ハ科料ト他ノ刑トハ之ヲ倂科ス但第四十六條ノ場合ハ此限ニ在ラス
:<span id="a53_2"></span>二個以上ノ拘留又ハ科料ハ之ヲ倂科ス
;<span id="a54"></span>第五十四條
:一個ノ行爲ニシテ數個ノ罪名ニ觸レ又ハ犯罪ノ手段若クハ結果タル行爲ニシテ他ノ罪名ニ觸ルルトキハ其最モ重キ刑ヲ以テ處斷ス
:<span id="a54_2"></span>第四十九條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
;<span id="a55"></span>第五十五條
:連續シタル數個ノ行爲ニシテ同一ノ罪名ニ觸ルルトキハ一罪トシテ之ヲ處斷ス
;::<span id="s1-10"></span>第十章 累犯
;<span id="a56"></span>第五十六條
:懲役ニ處セラレタル者其執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ五年內ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ處ストキハ之ヲ再犯トス
:<span id="a56_2"></span>懲役ニ該ル罪ト同質ノ罪ニ因リ死刑ニ處セラレタル者其執行ノ免除アリタル日ヨリ又ハ減刑ニ因リ懲役ニ減輕セラレ其執行ヲ終リ若クハ執行ノ免除アリタル日ヨリ前項ノ期間內ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ處ス可キトキ亦同シ
:<span id="a56_3"></span>倂合罪ニ付キ處斷セラレタル者其倂合罪中懲役ニ處ス可キ罪アリタルトキハ其罪最重ノモノニ非スト雖モ再犯例ノ適用ニ付テハ懲役ニ處セラレタルモノト看做ス
;<span id="a57"></span>第五十七條
:再犯ノ刑ハ其罪ニ付キ定メタル懲役ノ長期ノ二倍以下トス
;<span id="a58"></span>第五十八條
:裁判確定後再犯者タルコトヲ發見シタルトキハ前條ノ規定ニ從ヒ加重ス可キ刑ヲ定ム
:<span id="a58_2"></span>懲役ノ執行ヲ終リタル後又ハ其執行ノ免除アリタル後發見セラレタル者ニ付テハ前項ノ規定ヲ適用セス
;<span id="a59"></span>第五十九條
:三犯以上ノ者ト雖モ仍ホ再犯ノ例ニ同シ
;::<span id="s1-11"></span>第十一章 共犯
;<span id="a60"></span>第六十條
:二人以上共同シテ犯罪ヲ實行シタル者ハ皆正犯トス
;<span id="a61"></span>第六十一條
:人ヲ敎唆シテ犯罪ヲ實行セシメタル者ハ正犯ニ準ス
:<span id="a61_2"></span>敎唆者ヲ敎唆シタル者亦同シ
;<span id="a62"></span>第六十二條
:正犯ヲ幇助シタル者ハ從犯トス
:<span id="a62_2"></span>從犯ヲ敎唆シタル者ハ從犯ニ準ス
;<span id="a63"></span>第六十三條
:從犯ノ刑ハ正犯ノ刑ニ照シテ減輕ス
;<span id="a64"></span>第六十四條
:拘留又ハ科料ノミニ處ス可キ罪ノ敎唆者及ヒ從犯ハ特別ノ規定アルニ非サレハ之ヲ罰セス
;<span id="a65"></span>第六十五條
:犯人ノ身分ニ因リ構成ス可キ犯罪行爲ニ加功シタルトキハ其身分ナキ者ト雖モ仍ホ共犯トス
:<span id="a65_2"></span>身分ニ因リ特ニ刑ノ輕重アルトキハ其身分ナキ者ニハ通常ノ刑ヲ科ス
;::<span id="s1-12"></span>第十二章 酌量減輕
;<span id="a66"></span>第六十六條
:犯罪ノ情狀憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減輕スルコトヲ得
;<span id="a67"></span>第六十七條
:法律ニ依リ刑ヲ加重又ハ減輕スル場合ト雖モ仍ホ酌量減輕ヲ爲スコトヲ得
;::<span id="s1-13"></span>第十三章 加減例
;<span id="a68"></span>第六十八條
:法律ニ依リ刑ヲ減輕ス可キ一個又ハ數個ノ原由アルトキハ左ノ例ニ依ル
:<span id="a68-1"></span>一 死刑ヲ減輕ス可キトキハ無期又ハ十年以上ノ懲役若クハ禁錮トス
:<span id="a68-2"></span>二 無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減輕ス可キトキハ七年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮トス
:<span id="a68-3"></span>三 有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減輕ス可キトキハ其刑期ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-4"></span>四 罰金ヲ減輕ス可キトキハ其金額ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-5"></span>五 拘留ヲ減輕ス可キトキハ其長期ノ二分ノ一ヲ減ス
:<span id="a68-6"></span>六 科料ヲ減輕ス可キトキハ其多額ノ二分ノ一ヲ減ス
;<span id="a69"></span>第六十九條
:法律ニ依リ刑ヲ減輕ス可キ場合ニ於テ各本條ニ二個以上ノ刑名アルトキハ先ツ適用ス可キ刑ヲ定メ其刑ヲ減輕ス
;<span id="a70"></span>第七十條
:懲役、禁錮又ハ拘留ヲ減輕スルニ因リ一日ニ滿タサル時間ヲ剩ストキハ之ヲ除棄ス
:<span id="a70_2"></span>罰金又ハ科料ヲ減輕スルニ因リ一錢ニ滿タサル金額ヲ剩ストキ亦同シ
;<span id="a71"></span>第七十一條
:酌量減輕ヲ爲ス可キトキ亦第六十八條及ヒ前條ノ例ニ依ル
;<span id="a72"></span>第七十二條
:同時ニ刑ヲ加重減輕ス可キトキハ左ノ順序ニ依ル
:<span id="a72-1"></span>一 再犯加重
:<span id="a72-2"></span>二 法律上ノ減輕
:<span id="a72-3"></span>三 倂合罪ノ加重
:<span id="a72-4"></span>四 酌量減輕<section end="法律1-第一編2"/>
<section begin="法律1-第二編1"/>;:<span id="s2"></span>第二編 罪
;::<span id="s2-1"></span>第一章 皇室ニ對スル罪
;<span id="a73"></span>第七十三條
:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
;<span id="a74"></span>第七十四條
:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a75"></span>第七十五條
:皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a76"></span>第七十六條
:皇族ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス
;::<span id="s2-2"></span>第二章 內亂ニ關スル罪
;<span id="a77"></span>第七十七條
:政府ヲ顚覆シ又ハ邦土ヲ僣竊シ其他朝憲ヲ紊亂スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ爲シタル者ハ內亂ノ罪ト爲シ左ノ區別ニ從テ處斷ス
:<span id="a77-1"></span>一 首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ處ス<section end="法律1-第二編1"/><noinclude></noinclude>
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Page:NDL2950488 官報 1907年04月24日.pdf/4
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><section begin="法律1-第二編2"/>:<span id="a77-2"></span>二 謀議ニ參與シ又ハ群衆ノ指揮ヲ爲シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ禁錮ニ處シ其他諸般ノ職務ニ從事シタル者ハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ處ス
:<span id="a77-3"></span>三 附和隨行シ其他單ニ暴動ニ干與シタル者ハ三年以下ノ禁錮ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス擔前項第三號ニ記載シタル者ハ此限ニ在ラス
;<span id="a78"></span>第七十八條
:內亂ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ禁錮ニ處ス
;<span id="a79"></span>第七十九條
:兵器、金穀ヲ資給シ其他ノ行爲ヲ以テ前二條ノ罪ヲ幇助シタル者ハ七年以下ノ禁錮ニ處ス
;<span id="a80"></span>第八十條
:前二條ノ罪ヲ犯スト雖モ未タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス
;::<span id="s2-3"></span>第三章 外患ニ關スル罪
;<span id="a81"></span>第八十一條
:外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス
;<span id="a82"></span>第八十二條
:要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交付シタル者ハ死刑ニ處ス
:<span id="a82_2"></span>兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交付シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a83"></span>第八十三條
:敵國ヲ利スル爲メ要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壞シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a84"></span>第八十四條
:帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a85"></span>第八十五條
:敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
:<span id="a85_2"></span>軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
;<span id="a86"></span>第八十六條
:前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
;<span id="a87"></span>第八十七條
:前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a88"></span>第八十八條
:第八十一條乃至第八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a89"></span>第八十九條
:本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス
;::<span id="s2-4"></span>第四章 國交ニ關スル罪
;<span id="a90"></span>第九十條
:帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a90_2"></span>帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス
;<span id="a91"></span>第九十一條
:帝國ニ派遣セラレタル外國ノ使節ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a91_2"></span>帝國ニ派遣セラレタル外國ノ使節ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス
;<span id="a92"></span>第九十二條
:外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他ノ國章ヲ損壞、除去又ハ汚穢シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス擔外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス
;<span id="a93"></span>第九十三條
:外國ニ對シ私ニ戰闘ヲ爲ス目的ヲ以テ其豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ禁錮ニ處ス但自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス
;<span id="a94"></span>第九十四條
:外國交戰ノ際局外中立ニ關スル命令ニ違背シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-5"></span>第五章 公務ノ執行ヲ妨害スル罪
;<span id="a95"></span>第九十五條
:公務員ノ職務ヲ執行スルニ當リ之ニ對シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
:<span id="a95_2"></span>公務員ヲシテ或處分ヲ爲サシメ若クハ爲ササラシムル爲メ又ハ其職ヲ辭セシムル爲メ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者亦同シ
;<span id="a96"></span>第九十六條
:公務員ノ施シタル封印又ハ差押ノ標示ヲ損壞シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ封印又ハ標示ヲ無効タラシメタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-6"></span>第六章 逃走ノ罪
;<span id="a97"></span>第九十七條
:既決、未決ノ囚人逃走シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a98"></span>第九十八條
:既決、未決ノ囚人又ハ勾引狀ノ執行ヲ受ケタル者拘禁場又ハ械具ヲ損壞シ若クハ暴行、脅迫ヲ爲シ又ハ二人以上通謀シテ逃走シタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a99"></span>第九十九條
:法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ奪取シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a100"></span>第百條
:法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給與シ其他逃走ヲ容易ナラシム可キ行爲ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a100_2"></span>前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a101"></span>第百一條
:法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ヲ逃走セシメタルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a102"></span>第百二條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-7"></span>第七章 犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪
;<span id="a103"></span>第百三條
:罰金以上ノ刑ニ該ル罪ヲ犯シタル者又ハ拘禁中逃走シタル者ヲ藏匿シ又ハ隱避セシメタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a104"></span>第百四條
:他人ノ刑事被吿事件ニ關スル證憑ヲ湮滅シ又ハ僞造、變造シ若クハ僞造、變造ノ證憑ヲ使用シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a105"></span>第百五條
:前二條ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ爲メニ犯シタルトキハ其刑ヲ罰セス
;::<span id="s2-8"></span>第八章 騷擾ノ罪
;<span id="a106"></span>第百六條
:多衆聚合シテ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ騷擾ノ罪ト爲シ左ノ區別ニ從テ處斷ス
:<span id="a106-1"></span>一 首魁ハ一年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
:<span id="a106-2"></span>二 他人ヲ指揮シ又ハ他人ニ率先シテ勢ヲ助ケタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
:<span id="a106-3"></span>三 附和隨行シタル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a107"></span>第百七條
:暴行又ハ脅迫ヲ爲ス爲メ多衆聚合シ當該公務員ヨリ解散ノ命令ヲ受クルコト三回以上ニ及フモ仍ホ解散セサルトキハ首魁ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處シ其他ノ者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-9"></span>第九章 放火及ヒ失火ノ罪
;<span id="a108"></span>第百八條
:火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現在スル建造物、汽車、電車、艦船若クハ鑛坑ヲ燒燬シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a109"></span>第百九條
:火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル建造物、艦船若クハ鑛坑ヲ燒燬シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a109_2"></span>前項ノ物自己ノ所有ニ係ルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス但公共ノ危險ヲ生セサルトキハ之ヲ罰セス
;<span id="a110"></span>第百十條
:火ヲ放テ前二條ニ記載シタル以外ノ物ヲ燒燬シ因テ公共ノ危險ヲ生セシメタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a110_2"></span>前項ノ物自己ノ所有ニ係ルトキハ一年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a111"></span>第百十一條
:第百九條第二項又ハ前條第二項ノ罪ヲ犯シ因テ第百八條又ハ第百九條第一項ニ記載シタル物ニ延燒シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a111_2"></span>前條第二項ノ罪ヲ犯シ因テ前條第一項ニ記載シタル物ニ延燒シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a112"></span>第百十二條
:第百八條及ヒ第百九條第一項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a113"></span>第百十三條
:第百八條又ハ第百九條第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但情狀ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得
;<span id="a114"></span>第百十四條
:火災ノ際鎭火用ノ物ヲ隱匿又ハ損壞シ若クハ其他ノ方法ヲ以テ鎭火ヲ妨害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a115"></span>第百十五條
:第百九條第一項及ヒ第百十條第一項ニ記載シタル物自己ノ所有ニ係ルト雖モ差押ヲ受ケ、物權ヲ負擔シ又ハ賃貸シ若クハ保險ニ付シタルモノヲ燒燬シタルトキハ他人ノ物ヲ燒燬シタル者ノ例ニ同シ
;<span id="a116"></span>第百十六條
:火ヲ失シテ第百八條ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九條ニ記載シタル物ヲ燒燬シタル者ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a116_2"></span>火ヲ失シテ自己ノ所有ニ係ル第百九條ニ記載シタル物又ハ第百十條ニ記載シタル物ヲ燒燬シ因テ公共ノ危險ヲ生セシメタル者亦同シ
;<span id="a117"></span>第百十七條
:火藥、汽罐其他激發ス可キ物ヲ破裂セシメテ第百八條ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九條ニ記載シタル物ヲ損壞シタル者ハ放火ノ例ニ同シ自己ノ所有ニ係ル第百九條ニ記載シタル物又ハ第百十條ニ記載シタル物ヲ損壞シ因テ公共ノ危險ヲ生セシメタル者亦同シ
:<span id="a117_2"></span>前項ノ行爲過失ニ出テタルトキハ失火ノ例ニ同シ
;<span id="a118"></span>第百十八條
:瓦斯、電氣又ハ蒸汽ヲ漏出若クハ流出セシメ又ハ之ヲ遮斷シ因テ人ノ生命、身體又ハ財產ニ危險ヲ生セシメタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a118_2"></span>瓦斯、電氣又ハ蒸汽ヲ漏出若クハ流出セシメ又ハ之ヲ遮斷シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-10"></span>第十章 溢水及ヒ水利ニ關スル罪
;<span id="a119"></span>第百十九條
:溢水セシメテ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現在スル建造物、汽車、電車若クハ鑛坑ヲ浸害シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a120"></span>第百二十條
:溢水セシメテ前條ニ記載シタル以外ノ物ヲ浸害シ因テ公共ノ危險ヲ生セシメタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a120_2"></span>浸害シタル物自己ノ所有ニ係ルトキハ差押ヲ受ケ、物權ヲ負擔シ又ハ賃貸シ若クハ保險ニ付シタル場合ニ限リ前項ノ例ニ依ル
;<span id="a121"></span>第百二十一條
:水害ノ際防水用ノ物ヲ隱匿又ハ損壞シ若クハ其他ノ方法ヲ以テ水防ヲ妨害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a122"></span>第百二十二條
:過失ニ因リ溢水セシメテ第百十九條ニ記載シタル物ヲ浸害シタル者又ハ第百二十條ニ記載シタル物ヲ浸害シ因テ公共ノ危險ヲ生セシメタル者ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス<section end="法律1-第二編2"/><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><section begin="法律1-第二編3"/>;<span id="a123"></span>第百二十三條
:堤防ヲ決潰シ、水閘ヲ破壞シ其他水利ノ妨害ト爲ル可キ行爲又ハ溢水セシム可キ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-11"></span>第十一章 往來ヲ妨害スル罪
;<span id="a124"></span>第百二十四條
:陸路、水路又ハ橋梁ヲ損壞又ハ壅塞シテ往來ノ妨害ヲ生セシメタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a124_2"></span>前項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;<span id="a125"></span>第百二十五條
:鐵道又ハ其標識ヲ損壞シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ汽車又ハ電車ノ往來ノ危險ヲ生セシメタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a125_2"></span>燈臺又ハ浮標ヲ損壞シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ艦船ノ往來ノ危險ヲ生セシメタル者亦同シ
;<span id="a126"></span>第百二十六條
:人ノ現在スル汽車又ハ電車ヲ顚覆又ハ破壞シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
:<span id="a126_2"></span>人ノ現在スル艦船ヲ覆沒又ハ破壞シタル者亦同シ
:<span id="a126_3"></span>前二項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死ニ致シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a127"></span>第百二十七條
:第百二十五條ノ罪ヲ犯シ因テ汽車又ハ電車ノ顚覆若クハ破壞又ハ艦船ノ覆沒若クハ破壞ヲ致シタル者亦前條ノ例ニ同シ
;<span id="a128"></span>第百二十八條
:第百二十四條第一項、第百二十五條及ヒ第百二十六條第一項、第二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a129"></span>第百二十九條
:過失ニ因リ汽車、電車又ハ艦船ノ往來ノ危險ヲ生セシメ又ハ汽車、電車ノ顚覆若クハ破壞又ハ艦船ノ覆沒若クハ破壞ヲ致シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a129_2"></span>其業務ニ從事スル者前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-12"></span>第十二章 住居ヲ侵ス罪
;<span id="a130"></span>第百三十條
:故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a131"></span>第百三十一條
:故ナク皇居、禁苑、離宮マタハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a131_2"></span>神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ
;<span id="a132"></span>第百三十二條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-13"></span>第十三章 祕密ヲ侵ス罪
;<span id="a133"></span>第百三十三條
:故ナク封緘シタル信書ヲ開披シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a134"></span>第百三十四條
:醫師、藥劑師、藥種商、產婆、弁護士、弁護人、公證人又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ祕密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a134_2"></span>宗敎若クハ禱祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ祕密ヲ漏泄シタルトキ亦同シ
;<span id="a135"></span>第百三十五條
:本章ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;::<span id="s2-14"></span>第十四章 阿片煙ニ關スル罪
;<span id="a136"></span>第百三十六條
:阿片煙ヲ輸入、製造又ハ販賣シ若クハ販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a137"></span>第百三十七條
:阿片煙ヲ吸食スル器具ヲ輸入、製造又ハ販賣シ若クハ販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a138"></span>第百三十八條
:稅關官吏阿片煙又ハ阿片煙吸食ノ器具ヲ輸入シ又ハ其輸入ヲ許シタルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a139"></span>第百三十九條
:阿片煙ヲ吸食シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a139_2"></span>阿片煙ヲ吸食スル爲メ房屋ヲ給與シテ利ヲ圖リタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a140"></span>第百四十條
:阿片煙又ハ阿片煙吸食ノ器具ヲ所持シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a141"></span>第百四十一條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-15"></span>第十五章 飮料水ニ關スル罪
;<span id="a142"></span>第百四十二條
:人ノ飮料ニ供スル淨水ヲ汚穢シ因テ之ヲ用フルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a143"></span>第百四十三條
:水道ニ由リ公衆ニ供給スル飮料ノ淨水又ハ其水源ヲ汚穢シ因テ之ヲ用フルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a144"></span>第百四十四條
:人ノ飮料ニ供スル淨水ニ毒物其他人ノ健康ヲ害ス可キ物ヲ混入シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a145"></span>第百四十五條
:前三條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;<span id="a146"></span>第百四十六條
:水道ニ由リ公衆ニ供給スル飮料ノ淨水又ハ其水源ニ毒物其他人ノ健康ヲ害ス可キ物ヲ混入シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス因テ人ヲ死ニ致シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a147"></span>第百四十七條
:公衆ノ飮料ニ供スル淨水ノ水道ヲ損壞又ハ壅塞シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;::<span id="s2-16"></span>第十六章 通貨僞造ノ罪
;<span id="a148"></span>第百四十八條
:行使ノ目的ヲ以テ通用ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ僞造又ハ變造シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
:<span id="a148_2"></span>僞造、變造ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ行使シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ若クハ輸入シタル者亦同シ
;<span id="a149"></span>第百四十九條
:行使ノ目的ヲ以テ內國ニ流通スル外國ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ僞造又ハ變造シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a149_2"></span>僞造、變造ノ外國ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ行使シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ若クハ輸入シタル者亦同シ
;<span id="a150"></span>第百五十條
:行使ノ目的ヲ以テ僞造、變造ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ收得シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a151"></span>第百五十一條
:前三條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a152"></span>第百五十二條
:貨幣、紙幣又ハ銀行券ヲ收得シタル後其僞造又ハ變造ナルコトヲ知テ之ヲ行使シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シタル者ハ其名價三倍以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス但一圓以下ニ降スコトヲ得ス
;<span id="a153"></span>第百五十三條
:貨幣、紙幣又ハ銀行券ノ僞造又ハ變造ノ用ニ供スル目的ヲ以テ器械又ハ原料ヲ準備シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;::<span id="s2-17"></span>第十七章 文書僞造ノ罪
;<span id="a154"></span>第百五十四條
:行使ノ目的ヲ以テ御璽、國璽若クハ御名ヲ使用シテ詔書其他ノ文書ヲ僞造シ又ハ僞造シタル御璽、國璽若クハ御名ヲ使用シテ詔書其他ノ文書ヲ僞造シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
:<span id="a154_2"></span>御璽、國璽ヲ押捺シ又ハ御名ヲ署シタル詔書其他ノ文書ヲ變造シタル者亦同シ
;<span id="a155"></span>第百五十五條
:行使ノ目的ヲ以テ公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ圖畫ヲ僞造シ又ハ僞造シタル公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ圖畫ヲ僞造シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a155_2"></span>公務所又ハ公務員ノ捺印若クハ署名シタル文書若クハ圖畫ヲ變造シタル者亦同シ
:<span id="a155_3"></span>前二項ノ外公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ圖畫ヲ僞造シ又ハ公務所又ハ公務員ノ作リタル文書若クハ圖畫ヲ變造シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a156"></span>第百五十六條
:公務員其職務ニ關シ行使ノ目的ヲ以テ虛僞ノ文書若クハ圖畫ヲ作リ又ハ文書若クハ圖畫ヲ變造シタルトキハ印章、署名ノ有無ヲ區別シ前二條ノ例ニ依ル
;<span id="a157"></span>第百五十七條
:公務員ニ對シ虛僞ノ申立ヲ爲シ權利、義務ニ關スル公正證書ノ原本ニ不實ノ記載ヲ爲サシメタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a157_2"></span>公務員ニ對シ虛僞ノ申立ヲ爲シ免狀、鑑札又ハ旅券ニ不實ノ記載ヲ爲サシメタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a157_3"></span>前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a158"></span>第百五十八條
:前四條ニ記載シタル文書若クハ圖畫ヲ行使シタル者ハ其文書又ハ圖畫ヲ僞造若クハ變造シ又ハ虛僞ノ文書若クハ圖畫ヲ作リ又ハ不實ノ記載ヲ爲サシメタル者ト同一ノ刑ニ處ス
:<span id="a158_2"></span>前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a159"></span>第百五十九條
:行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ權利、義務又ハ事實證明ニ關スル文書若クハ圖畫ヲ僞造シ又ハ僞造シタル他人ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ權利、義務又ハ事實證明ニ關スル文書若クハ圖畫ヲ僞造シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a159_2"></span>他人ノ印章ヲ押捺シ若クハ他人ノ署名シタル權利、義務又ハ事實證明ニ關スル文書若クハ圖畫ヲ變造シタル者亦同シ
:<span id="a159_3"></span>前二項ノ外權利、義務又ハ事實證明ニ關スル文書若クハ圖畫ヲ僞造又ハ變造シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a160"></span>第百六十條
:醫師公務所ニ提出ス可キ診斷書、檢案書又ハ死亡證書ニ虛僞ノ記載ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a161"></span>第百六十一條
:前二條ニ記載シタル文書又ハ圖畫ヲ行使シタル者ハ其文書又ハ圖畫ヲ僞造若クハ變造シ又ハ虛僞ノ記載ヲ爲シタル者ト同一ノ刑ニ處ス
:<span id="a161_2"></span>前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-18"></span>第十八章 有價證券僞造ノ罪
;<span id="a162"></span>第百六十二條
:行使ノ目的ヲ以テ公債證書、官府ノ證券、會社ノ株券其他ノ有價證券ヲ僞造又ハ變造シタル者ハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a162_2"></span>行使ノ目的ヲ以テ有價證券ニ虛僞ノ記入ヲシタル者亦同シ
;<span id="a163"></span>第百六十三條
:僞造、變造ノ有價證券又ハ虛僞ノ記入ヲ爲シタル有價證券ヲ行使シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ若クハ輸入シタル者ハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a163_2"></span>前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-19"></span>第十九章 印章僞造ノ罪
;<span id="a164"></span>第百六十四條
:行使ノ目的ヲ以テ御璽、國璽又ハ御名ヲ僞造シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a164_2"></span>御璽、國璽又ハ御名ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル御璽、國璽又ハ御名ヲ使<section end="法律1-第二編3"/><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><section begin="法律1-第二編4"/>用シタル者亦同シ
;<span id="a165"></span>第百六十五條
:行使ノ目的ヲ以テ公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ僞造シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a165_2"></span>公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シタル者亦同シ
;<span id="a166"></span>第百六十六條
:行使ノ目的ヲ以テ公務所ノ記號ヲ僞造シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a166_2"></span>公務所ノ記號ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル公務所ノ記號ヲ使用シタル者亦同シ
;<span id="a167"></span>第百六十七條
:行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ僞造シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a167_2"></span>他人ノ印章若クハ署名ヲ不正ニ使用シ又ハ僞造シタル印章若クハ署名ヲ使用シタル者亦同シ
;<span id="a168"></span>第百六十八條
:第百六十四條第二項、第百六十五條第二項、第百六十六條第二項及ヒ前條第二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-20"></span>第二十章 僞證ノ罪
;<span id="a169"></span>第百六十九條
:法律ニ依リ宣誓シタル證人虛僞ノ陳述ヲ爲シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a170"></span>第百七十條
:前條ノ罪ヲ犯シタル者證言シタル事件ノ裁判確定前又ハ懲戒處分前自白シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;<span id="a171"></span>第百七十一條
:法律ニ依リ宣誓シタル鑑定人又ハ通事虛僞ノ鑑定又ハ通譯ヲ爲シタルトキハ前二條ノ例ニ同シ
;::<span id="s2-21"></span>第二十一章 誣吿ノ罪
;<span id="a172"></span>第百七十二條
:人ヲシテ刑事又ハ懲戒ノ處分ヲ受ケシムル目的ヲ以テ虛僞ノ申吿ヲ爲シタル者ハ第百六十九條ノ例ニ同シ
;<span id="a173"></span>第百七十三條
:前條ノ罪ヲ犯シタル者申吿シタル事件ノ裁判確定前又ハ懲戒處分前自白シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;::<span id="s2-22"></span>第二十二章 猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪
;<span id="a174"></span>第百七十四條
:公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス
;<span id="a175"></span>第百七十五條
:猥褻ノ文書、圖畫其他ノ物ヲ頒布若クハ販賣シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ
;<span id="a176"></span>第百七十六條
:十三歲以上ノ男女ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ以テ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス十三歲ニ滿タサル男女ニ對シ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者亦同シ
;<span id="a177"></span>第百七十七條
:暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歲以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ强姦ノ罪ト爲シ二年以上ノ有期懲役ニ處ス十三歲ニ滿タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
;<span id="a178"></span>第百七十八條
:人ノ心神喪失若クハ抗拒不能ニ乘シ又ハ之ヲシテ心神ヲ喪失セシメ若クハ抗拒不能ナラシメテ猥褻ノ行爲ヲ爲シ又ハ姦淫シタル者ハ前二條ノ例ニ同シ
;<span id="a179"></span>第百七十九條
:前三條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a180"></span>第百八十條
:前四條ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;<span id="a181"></span>第百八十一條
:第百七十六條乃至第百七十九條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a182"></span>第百八十二條
:營利ノ目的ヲ以テ淫行ノ常習ナキ婦女ヲ勸誘シテ姦淫セシメタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a183"></span>第百八十三條
:有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
:<span id="a183_2"></span>前項ノ罪ハ本夫ノ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ從容シタルトキハ吿訴ノ効ナシ
;<span id="a184"></span>第百八十四條
:配偶者アル者重ネテ婚姻ヲ爲シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相婚シタル者亦同シ
;::<span id="s2-23"></span>第二十三章 賭博及ヒ富籖ニ關スル罪
;<span id="a185"></span>第百八十五條
:偶然ノ輸贏ニ關シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ爲シタル者ハ千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス但一時ノ娛樂ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
;<span id="a186"></span>第百八十六條
:常習トシテ博戯又ハ賭事ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a186_2"></span>賭博場ヲ開張シ又ハ博徒ヲ結合シテ利ヲ圖リタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a187"></span>第百八十七條
:富籖ヲ發賣シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a187_2"></span>富籖發賣ノ取次ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a187_3"></span>前二項ノ外富籖ヲ授受シタル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
;::<span id="s2-24"></span>第二十四章 禮拜所及ヒ墳墓ニ關スル罪
;<span id="a188"></span>第百八十八條
:神祠、佛堂、墓所其他禮拜所ニ對シ公然不敬ノ行爲アリタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a188_2"></span>說敎、禮拜又ハ葬式ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a189"></span>第百八十九條
:墳墓ヲ發掘シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a190"></span>第百九十條
:死體、遺骨、遺髮又ハ棺內ニ藏置シタル物ヲ損壞、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a191"></span>第百九十一條
:第百八十九條ノ罪ヲ犯シ死體、遺骨、遺髮又ハ棺內ニ藏置シタル物ヲ損壞、遺棄又ハ領得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a192"></span>第百九十二條
:檢視ヲ經スシテ變死者ヲ葬リタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
;::<span id="s2-25"></span>第二十五章 瀆職ノ罪
;<span id="a193"></span>第百九十三條
:公務員其職權ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
;<span id="a194"></span>第百九十四條
:裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
;<span id="a195"></span>第百九十五條
:裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ當リ刑事被吿人其他ノ者ニ對シ暴行又ハ陵虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
:<span id="a195_2"></span>法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ陵虐ノ行爲ヲ爲シタルトキ亦同シ
;<span id="a196"></span>第百九十六條
:前二條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;<span id="a197"></span>第百九十七條
:公務員又ハ仲裁人其職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲ササルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a197_2"></span>前項ノ場合ニ於テ收受シタル賄賂ハ之ヲ沒收ス若シ其全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハサルトキハ其價額ヲ追徵ス
;<span id="a198"></span>第百九十八條
:公務員又ハ仲裁人ニ賄賂ヲ交付、提供又ハ約束シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a198_2"></span>前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其刑ヲ減輕又ハ免除スルコトヲ得
;::<span id="s2-26"></span>第二十六章 殺人ノ罪
;<span id="a199"></span>第百九十九條
:人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a200"></span>第二百條
:自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a201"></span>第二百一條
:前二條ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但情狀ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得
;<span id="a202"></span>第二百二條
:人ヲ敎唆若クハ幇助シテ自殺セシメ又ハ被殺者ノ囑託ヲ受ケ若クハ其承諾ヲ得テ之ヲ殺シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
;<span id="a203"></span>第二百三條
:第百九十九條、第二百條及ヒ前條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-27"></span>第二十七章 傷害ノ罪
;<span id="a204"></span>第二百四條
:人ノ身體ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a205"></span>第二百五條
:身體傷害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a205_2"></span>自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
;<span id="a206"></span>第二百六條
:前二條ノ犯罪アルニ當リ現場ニ於テ勢ヲ助ケタル者ハ自ラ人ヲ傷害セスト雖モ一年以下ノ懲役又ハ五十圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a207"></span>第二百七條
:二人以上ニテ暴行ヲ加ヘ人ヲ傷害シタル場合ニ於テ傷害ノ輕重ヲ知ルコト能ハス又ハ其傷害ヲ生セシメタル者ヲ知ルコト能ハサルトキハ共同者ニ非スト雖モ共犯ノ例ニ依ル
;<span id="a208"></span>第二百八條
:暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス
:<span id="a208_2"></span>前項ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;::<span id="s2-28"></span>第二十八章 過失傷害ノ罪
;<span id="a209"></span>第二百九條
:過失ニ因リ人ヲ傷害シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
:<span id="a209_2"></span>前項ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;<span id="a210"></span>第二百十條
:過失ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a211"></span>第二百十一條
:業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;::<span id="s2-29"></span>第二十九章 墮胎ノ罪
;<span id="a212"></span>第二百十二條
:懷胎ノ婦女藥物ヲ用ヒ又ハ其他ノ方法ヲ以テ墮胎シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a213"></span>第二百十三條
:婦女ノ囑託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ墮胎セシメタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a214"></span>第二百十四條
:醫師、產婆、藥劑師又ハ藥種商婦女ノ囑託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ墮胎セシメタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a215"></span>第二百十五條
:婦女ノ囑託ヲ受ケス又ハ其承諾ヲ得スシテ墮胎セシメタル者 <section end="法律1-第二編4"/><noinclude></noinclude>
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Page:NDL2950488 官報 1907年04月24日.pdf/7
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
:前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a216"></span>第二百十六條
:前條ノ罪ヲ犯シ因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-30"></span>第三十章 遺棄ノ罪
;<span id="a217"></span>第二百十七條
:老幼、不具又ハ疾病ノ爲メ扶助ヲ要ス可キ者ヲ遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a218"></span>第二百十八條
:老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ爲ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a218_2"></span>自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a219"></span>第二百十九條
:前二條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-31"></span>第三十一章 逮捕及ヒ監禁ノ罪
;<span id="a220"></span>第二百二十條
:不法ニ人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a220_2"></span>自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a221"></span>第二百二十一條
:前條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-32"></span>第三十二章 脅迫ノ罪
;<span id="a222"></span>第二百二十二條
:生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a222_2"></span>親族ノ生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者亦同シ
;<span id="a223"></span>第二百二十三條
:生命、身體、自由、名譽若クハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a223_2"></span>親族ノ生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタル者亦同シ
:<span id="a223_3"></span>前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-33"></span>第三十三章 略取及ヒ誘拐ノ罪
;<span id="a224"></span>第二百二十四條
:未成年者ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a225"></span>第二百二十五條
:營利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a226"></span>第二百二十六條
:帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a226_2"></span>帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝國外ニ移送シタル者亦同シ
;<span id="a227"></span>第二百二十七條
:第二百二十四條、前三條ノ罪ヲ犯シタル者ヲ幇助スル目的ヲ以テ被拐取者又ハ被賣者ヲ收受若クハ藏匿シ又ハ隱避セシメタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a227_2"></span>營利又ハ猥褻ノ目的ヲ以テ被拐取者又ハ被賣者ヲ收受シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a228"></span>第二百二十八條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a229"></span>第二百二十九條
:第二百二十六條ノ罪、同條ノ罪ヲ幇助スル目的ヲ以テ犯シタル第二百二十七條第一項ノ罪及ヒ此等ノ罪ノ未遂罪ヲ除ク外本章ノ罪ハ營利ノ目的ニ出テサル場合ニ限リ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス但被拐取者又ハ被賣者犯人ト婚姻ヲ爲シタルトキハ婚姻ノ無効又ハ取消ノ裁判確定ノ後ニ非サレハ吿訴ノ効ナシ
;::<span id="s2-34"></span>第三十四章 名譽ニ對スル罪
;<span id="a230"></span>第二百三十條
:公然事實ヲ摘示シ人ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ其事實ノ有無ヲ問ハス一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a230_2"></span>死者ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス
;<span id="a231"></span>第二百三十一條
:事實ヲ摘示セスト雖モ公然人ヲ侮辱シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス
;<span id="a232"></span>第二百三十二條
:本章ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;::<span id="s2-35"></span>第三十五章 信用及ヒ業務ニ對スル罪
;<span id="a233"></span>第二百三十三條
:虛僞ノ風說ヲ流布シ又ハ僞計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a234"></span>第二百三十四條
:威力ヲ用ヒ人ノ業務ヲ妨害シタル者亦前條ノ例ニ同シ
;::<span id="s2-36"></span>第三十六章 竊盜及ヒ强盜ノ罪
;<span id="a235"></span>第二百三十五條
:他人ノ財物ヲ竊取シタル者ハ竊盜ノ罪ト爲シ十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a236"></span>第二百三十六條
:暴行又ハ脅迫ヲ以テ他人ノ財物ヲ强取シタル者ハ强盜ノ罪ト爲シ五年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a236_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
;<span id="a237"></span>第二百三十七條
:强盜ノ目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a238"></span>第二百三十八條
:竊盜財物ヲ得テ其取還ヲ拒キ又ハ逮捕ヲ免レ若クハ罪跡ヲ湮滅スル爲メ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタルトキハ强盜ヲ以テ論ス
;<span id="a239"></span>第二百三十九條
:人ヲ昏醉セシメテ其財物ヲ盜取シタル者ハ强盜ヲ以テ論ス
;<span id="a240"></span>第二百四十條
:强盜人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a241"></span>第二百四十一條
:强盜婦女ヲ强姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス因テ婦女ヲ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a242"></span>第二百四十二條
:自己ノ財物ト雖モ他人ノ占有ニ屬シ又ハ公務所ノ命ニ因リ他人ノ看守シタルモノナルトキハ本章ノ罪ニ付テハ他人ノ財物ト看做ス
;<span id="a243"></span>第二百四十三條
:第二百三十五條、第二百三十六條、第二百三十八條乃至第二百四十一條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a244"></span>第二百四十四條
:直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族又ハ家族ノ間ニ於テ第二百三十五條ノ罪及ヒ其未遂罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除シ其他ノ親族又ハ家族ニ係ルトキハ吿訴ヲ待テ其罪ヲ論ス
:<span id="a244_2"></span>親族又ハ家族ニ非サル共犯ニ付テハ前項ノ例ヲ用ヒス
;<span id="a245"></span>第二百四十五條
:本章ノ罪ニ付テハ電氣ハ之ヲ財物ト看做ス
;::<span id="s2-37"></span>第三十七章 詐欺及ヒ恐喝ノ罪
;<span id="a246"></span>第二百四十六條
:人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a246_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
;<span id="a247"></span>第二百四十七條
:他人ノ爲メ其事務ヲ處理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ圖リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行爲ヲ爲シ本人ニ財產上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a248"></span>第二百四十八條
:未成年者ノ知慮淺薄又ハ人ノ心神耗弱ニ乘シテ其財物ヲ交付セシメ又ハ財產上不法ノ利益ヲ得若クハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a249"></span>第二百四十九條
:人ヲ恐喝シテ財物ヲ交付セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a249_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
;<span id="a250"></span>第二百五十條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a251"></span>第二百五十一條
:本章ノ罪ニハ第二百四十二條、第二百四十四條及ヒ第二百四十五條ノ規定ヲ準用ス
;::<span id="s2-38"></span>第三十八章 橫領ノ罪
;<span id="a252"></span>第二百五十二條
:自己ノ占有スル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a252_2"></span>自己ノ物ト雖モ公務所ヨリ保管ヲ命セラレタル場合ニ於テ之ヲ橫領シタル者亦同シ
;<span id="a253"></span>第二百五十三條
:業務上自己ノ占有スル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a254"></span>第二百五十四條
:遺失物、漂流物其他占有ヲ離レタル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a255"></span>第二百五十五條
:本章ノ罪ニハ第二百四十四條ノ規定ヲ準用ス
;::<span id="s2-39"></span>第三十九章 贓物ニ關スル罪
;<span id="a256"></span>第二百五十六條
:贓物ヲ收受シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a256_2"></span>贓物ノ運搬、寄藏、故買又ハ牙保ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役及ヒ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a257"></span>第二百五十七條
:直系血族、配偶者、同居ノ親族又ハ家族及ヒ此等ノ者ノ配偶者ノ間ニ於テ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除ス
:<span id="a257_2"></span>親族又ハ家族ニ非サル共犯ニ付テハ前項ノ例ヲ用ヒス
;::<span id="s2-40"></span>第四十章 毀棄及ヒ隱匿ノ罪
;<span id="a258"></span>第二百五十八條
:公務所ノ用ニ供スル文書ヲ毀棄シタル者ハ三月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a259"></span>第二百五十九條
:權利、義務ニ關スル他人ノ文書ヲ毀棄シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a260"></span>第二百六十條
:他人ノ建造物又ハ艦船ヲ損壞シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;<span id="a261"></span>第二百六十一條
:前三條ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壞又ハ傷害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a262"></span>第二百六十二條
:自己ノ物ト雖モ差押ヲ受ケ、物權ヲ負擔シ又ハ賃貸シタルモノヲ損壞又ハ傷害シタルトキハ前三條ノ例ニ依ル
;<span id="a263"></span>第二百六十三條
:他人ノ信書ヲ隱匿シタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a264"></span>第二百六十四條
:第二百五十九條、第二百六十一條及ヒ前條ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス<section end="法律1-第二編"/><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude><section begin="法律1-第二編5"/>ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
:前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a216"></span>第二百十六條
:前條ノ罪ヲ犯シ因テ婦女ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-30"></span>第三十章 遺棄ノ罪
;<span id="a217"></span>第二百十七條
:老幼、不具又ハ疾病ノ爲メ扶助ヲ要ス可キ者ヲ遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a218"></span>第二百十八條
:老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ爲ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a218_2"></span>自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a219"></span>第二百十九條
:前二條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-31"></span>第三十一章 逮捕及ヒ監禁ノ罪
;<span id="a220"></span>第二百二十條
:不法ニ人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a220_2"></span>自己又ハ配偶者ノ直系尊屬ニ對シテ犯シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a221"></span>第二百二十一條
:前條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;::<span id="s2-32"></span>第三十二章 脅迫ノ罪
;<span id="a222"></span>第二百二十二條
:生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a222_2"></span>親族ノ生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者亦同シ
;<span id="a223"></span>第二百二十三條
:生命、身體、自由、名譽若クハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a223_2"></span>親族ノ生命、身體、自由、名譽又ハ財產ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタル者亦同シ
:<span id="a223_3"></span>前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;::<span id="s2-33"></span>第三十三章 略取及ヒ誘拐ノ罪
;<span id="a224"></span>第二百二十四條
:未成年者ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a225"></span>第二百二十五條
:營利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a226"></span>第二百二十六條
:帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a226_2"></span>帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝國外ニ移送シタル者亦同シ
;<span id="a227"></span>第二百二十七條
:第二百二十四條、前三條ノ罪ヲ犯シタル者ヲ幇助スル目的ヲ以テ被拐取者又ハ被賣者ヲ收受若クハ藏匿シ又ハ隱避セシメタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a227_2"></span>營利又ハ猥褻ノ目的ヲ以テ被拐取者又ハ被賣者ヲ收受シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a228"></span>第二百二十八條
:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a229"></span>第二百二十九條
:第二百二十六條ノ罪、同條ノ罪ヲ幇助スル目的ヲ以テ犯シタル第二百二十七條第一項ノ罪及ヒ此等ノ罪ノ未遂罪ヲ除ク外本章ノ罪ハ營利ノ目的ニ出テサル場合ニ限リ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス但被拐取者又ハ被賣者犯人ト婚姻ヲ爲シタルトキハ婚姻ノ無効又ハ取消ノ裁判確定ノ後ニ非サレハ吿訴ノ効ナシ
;::<span id="s2-34"></span>第三十四章 名譽ニ對スル罪
;<span id="a230"></span>第二百三十條
:公然事實ヲ摘示シ人ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ其事實ノ有無ヲ問ハス一年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
:<span id="a230_2"></span>死者ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス
;<span id="a231"></span>第二百三十一條
:事實ヲ摘示セスト雖モ公然人ヲ侮辱シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス
;<span id="a232"></span>第二百三十二條
:本章ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス
;::<span id="s2-35"></span>第三十五章 信用及ヒ業務ニ對スル罪
;<span id="a233"></span>第二百三十三條
:虛僞ノ風說ヲ流布シ又ハ僞計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a234"></span>第二百三十四條
:威力ヲ用ヒ人ノ業務ヲ妨害シタル者亦前條ノ例ニ同シ
;::<span id="s2-36"></span>第三十六章 竊盜及ヒ强盜ノ罪
;<span id="a235"></span>第二百三十五條
:他人ノ財物ヲ竊取シタル者ハ竊盜ノ罪ト爲シ十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a236"></span>第二百三十六條
:暴行又ハ脅迫ヲ以テ他人ノ財物ヲ强取シタル者ハ强盜ノ罪ト爲シ五年以上ノ有期懲役ニ處ス
:<span id="a236_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
;<span id="a237"></span>第二百三十七條
:强盜ノ目的ヲ以テ其豫備ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a238"></span>第二百三十八條
:竊盜財物ヲ得テ其取還ヲ拒キ又ハ逮捕ヲ免レ若クハ罪跡ヲ湮滅スル爲メ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタルトキハ强盜ヲ以テ論ス
;<span id="a239"></span>第二百三十九條
:人ヲ昏醉セシメテ其財物ヲ盜取シタル者ハ强盜ヲ以テ論ス
;<span id="a240"></span>第二百四十條
:强盜人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
;<span id="a241"></span>第二百四十一條
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;<span id="a242"></span>第二百四十二條
:自己ノ財物ト雖モ他人ノ占有ニ屬シ又ハ公務所ノ命ニ因リ他人ノ看守シタルモノナルトキハ本章ノ罪ニ付テハ他人ノ財物ト看做ス
;<span id="a243"></span>第二百四十三條
:第二百三十五條、第二百三十六條、第二百三十八條乃至第二百四十一條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a244"></span>第二百四十四條
:直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族又ハ家族ノ間ニ於テ第二百三十五條ノ罪及ヒ其未遂罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除シ其他ノ親族又ハ家族ニ係ルトキハ吿訴ヲ待テ其罪ヲ論ス
:<span id="a244_2"></span>親族又ハ家族ニ非サル共犯ニ付テハ前項ノ例ヲ用ヒス
;<span id="a245"></span>第二百四十五條
:本章ノ罪ニ付テハ電氣ハ之ヲ財物ト看做ス
;::<span id="s2-37"></span>第三十七章 詐欺及ヒ恐喝ノ罪
;<span id="a246"></span>第二百四十六條
:人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a246_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
;<span id="a247"></span>第二百四十七條
:他人ノ爲メ其事務ヲ處理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ圖リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行爲ヲ爲シ本人ニ財產上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
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:未成年者ノ知慮淺薄又ハ人ノ心神耗弱ニ乘シテ其財物ヲ交付セシメ又ハ財產上不法ノ利益ヲ得若クハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a249"></span>第二百四十九條
:人ヲ恐喝シテ財物ヲ交付セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a249_2"></span>前項ノ方法ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ
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:本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
;<span id="a251"></span>第二百五十一條
:本章ノ罪ニハ第二百四十二條、第二百四十四條及ヒ第二百四十五條ノ規定ヲ準用ス
;::<span id="s2-38"></span>第三十八章 橫領ノ罪
;<span id="a252"></span>第二百五十二條
:自己ノ占有スル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a252_2"></span>自己ノ物ト雖モ公務所ヨリ保管ヲ命セラレタル場合ニ於テ之ヲ橫領シタル者亦同シ
;<span id="a253"></span>第二百五十三條
:業務上自己ノ占有スル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a254"></span>第二百五十四條
:遺失物、漂流物其他占有ヲ離レタル他人ノ物ヲ橫領シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a255"></span>第二百五十五條
:本章ノ罪ニハ第二百四十四條ノ規定ヲ準用ス
;::<span id="s2-39"></span>第三十九章 贓物ニ關スル罪
;<span id="a256"></span>第二百五十六條
:贓物ヲ收受シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス
:<span id="a256_2"></span>贓物ノ運搬、寄藏、故買又ハ牙保ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役及ヒ千圓以下ノ罰金ニ處ス
;<span id="a257"></span>第二百五十七條
:直系血族、配偶者、同居ノ親族又ハ家族及ヒ此等ノ者ノ配偶者ノ間ニ於テ前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ其刑ヲ免除ス
:<span id="a257_2"></span>親族又ハ家族ニ非サル共犯ニ付テハ前項ノ例ヲ用ヒス
;::<span id="s2-40"></span>第四十章 毀棄及ヒ隱匿ノ罪
;<span id="a258"></span>第二百五十八條
:公務所ノ用ニ供スル文書ヲ毀棄シタル者ハ三月以上七年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a259"></span>第二百五十九條
:權利、義務ニ關スル他人ノ文書ヲ毀棄シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
;<span id="a260"></span>第二百六十條
:他人ノ建造物又ハ艦船ヲ損壞シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス
;<span id="a261"></span>第二百六十一條
:前三條ニ記載シタル以外ノ物ヲ損壞又ハ傷害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a262"></span>第二百六十二條
:自己ノ物ト雖モ差押ヲ受ケ、物權ヲ負擔シ又ハ賃貸シタルモノヲ損壞又ハ傷害シタルトキハ前三條ノ例ニ依ル
;<span id="a263"></span>第二百六十三條
:他人ノ信書ヲ隱匿シタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金若クハ科料ニ處ス
;<span id="a264"></span>第二百六十四條
:第二百五十九條、第二百六十一條及ヒ前條ノ罪ハ吿訴ヲ待テ之ヲ論ス<section end="法律1-第二編5"/><noinclude></noinclude>
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刑法 (公布時)
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[[カテゴリ:刑法|にほん]]
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刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)
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| category = 令和4年の法律
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< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和4年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
*刑法等の一部を改正する法律(令和四年六月十七日法律第六十七号)
*最終改正: 令和五年六月二十三日法律第六十六号
条文:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20820220617067.htm 衆議院 制定法]
}}
刑法等の一部を改正する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
令和四年六月十七日
<div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄 </div>
'''法律第六十七号'''
刑法等の一部を改正する法律
==本則(公布時)==
(刑法の一部改正)
;<span id="a001">第一条</span>
:刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
::第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。
;<span id="a002">第二条</span>
:刑法の一部を次のように改正する。
::第九条中「、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}」を「、拘禁刑」に改める。
::第十条第一項ただし書を削る。
::第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。
:::2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
::第十二条に次の一項を加える。
:::3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
::第十三条を次のように改める。
:::'''第十三条'''
:::削除
::第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
::第十六条に次の一項を加える。
:::2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
::第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。
::第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
::第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。
::第二十七条に次の五項を加える。
:::2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
:::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
::::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
::::二 人の資格に関する法令の規定
:::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
:::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:::6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
::第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
::第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。
:::2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
:::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
::::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
::::二 人の資格に関する法令の規定
:::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
:::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:::6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
::第二十八条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三十二条第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三十四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三十四条の二第一項及び第四十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第四十六条第二項中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。
::第四十七条の見出しを「(有期拘禁刑の加重)」に改め、同条中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
::第五十一条第一項ただし書中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
::第五十六条第一項中「懲役に処せられた」を「拘禁刑に処せられた」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に当たる罪と同質の罪により」を削り、「により懲役」を「により拘禁刑」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項を削る。
::第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第六十八条第一号中「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」を「無期又は十年以上の拘禁刑」に改め、同条第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
::第七十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第七十七条第一項第一号中「無期禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第七十八条及び第七十九条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第八十二条、第八十八条及び第九十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第九十三条及び第九十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第九十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第九十六条の四、第九十六条の五、第九十六条の六第一項、第九十七条から第百一条までの規定、第百三条、第百四条及び第百五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百六条第一号及び第二号並びに第百七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百十条、第百十一条、第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百十七条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条第一項及び第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百二十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百二十四条第一項中「閉{{Ruby|塞|そく}}して」を「閉塞して」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百二十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
::第百二十九条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百三十条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十六条から第百四十条までの規定及び第百四十二条から第百四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百四十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。
::第百四十七条及び第百四十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百四十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百六十条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百六十一条の二第一項及び第二項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の二第一項、第百六十三条の三並びに第百六十三条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百八十八条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百八十九条から第百九十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百九十三条、第百九十四条及び第百九十五条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第百九十七条第一項中「賄{{Ruby|賂|ろ}}」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百九十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百九十七条の三第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第百九十七条の四、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百五条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百六条、第二百八条及び第二百八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百二十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百二十六条の二第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百二十六条の三中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百二十七条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百二十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百三十条の見出しを「(名誉毀損)」に改め、同条第一項中「{{Ruby|毀|き}}損した」を「毀損した」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百三十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百三十三条、第二百三十四条の二第一項、第二百三十五条及び第二百三十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百三十六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
::第二百三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百四十条中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
::第二百四十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
::第二百四十六条第一項、第二百四十六条の二から第二百四十八条までの規定、第二百四十九条第一項、第二百五十二条第一項、第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十一条までの規定及び第二百六十二条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百六十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
;<span id="a003">第三条</span>
:刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
::第三十七条の五中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。
::第八十九条第一号及び第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「{{Ruby|畏|い}}怖させる」を「畏怖させる」に改める。
::第百五十一条及び第百六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百十条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に、「充分な」を「十分な」に改める。
::第二百五十条第一項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、「(死刑に当たるものを除く。)」を削り、同項第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改め、同項第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第六号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百八十一条の五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百八十五条第一項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第二百八十九条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に改める。
::第二百九十一条の二ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三百一条の二第一項第一号中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三百四十三条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「あらたに」を「新たに」に改める。
::第三百四十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「第六十条第二項但書」を「第六十条第二項ただし書」に改める。
::第三百四十九条第一項中「言渡」を「言渡し」に改め、同条に次の一項を加える。
:::刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。
::第三百五十条の二第二項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。
::第三百五十条の十五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第三百五十条の十六第一項ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三百五十条の二十九中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三百六十条の二中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。
::第四百八十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「在る」を「ある」に改める。
::第四百八十二条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第五号中「虞」を「おそれ」に改める。
::第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)
;<span id="a004">第四条</span>
:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
::目次中「外出及び外泊」を「社会復帰支援等」に改める。
::第三十条中「その者の」の下に「年齢、」を加える。
::第四十二条第一項第四号及び第五十四条第一項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。
::第七十四条第二項第十一号中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。
::第八十一条第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。
::第八十四条第二項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「受刑者の」の下に「年齢を考慮し、その」を加え、同条の次に次の一条を加える。
::: (被害者等の心情等の考慮)
:::'''第八十四条の二'''
:::刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。
:::2 刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
:::3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第八十五条第二項及び第九十八条第五項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。
::第百三条に次の二項を加える。
:::3 刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
:::4 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第二編第二章第十節第四款の款名を次のように改める。
:::第四款 社会復帰支援等
::第二編第二章第十節第四款中第百六条を第百六条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
::: (社会復帰支援)
:::'''第百六条'''
:::刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
::::一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
::::二 医療及び療養を受けることを助けること。
::::三 就業又は修学を助けること。
::::四 前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
:::2 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。
:::3 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。
:::4 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。
::第百八条中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。
::第百九条第二項中「及び前款」を「、第百六条第二項及び第百六条の二から前条まで」に改める。
::第百五十条第一項中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。
::第二百八十六条中「第八十六条第二項及び第三項」を「第八十六条」に、「並びに第九十三条」を「及び第九十三条」に改める。
::第二百九十三条第二項第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。
;<span id="a005">第五条</span>
:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。
::目次中「第九十一条」を「第九十二条」に、「第九十二条」を「第九十三条」に改める。
::第二条第四号中「懲役受刑者、禁{{Ruby|錮|こ}}受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第五号中「懲役受刑者」を「拘禁刑受刑者」に、「懲役の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項第一号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下同じ」を「次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ」に改め、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第八号中「被{{Ruby|勾|こう}}留者」を「被勾留者」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。
::第三条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第四条第一項第三号中「懲役受刑者、禁錮受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第二項中「第九十二条又は」を削る。
::第十五条第一項第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第三十八条第二号中「第八十六条第一項」を「第八十七条第一項」に改める。
::第七十四条第二項第九号中「第九十二条若しくは」を削り、「第八十五条第一項各号」を「第八十六条第一項各号」に改める。
::第八十四条第一項中「第九十二条又は」を削り、同条第三項中「基づき」の下に「、できる限り速やかに」を加え、「する」を「し、矯正処遇の目標並びに第九十三条に規定する作業並びに第百三条及び第百四条に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
:::5 刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。
::第九十二条を削り、第二編第二章第十節第一款中第九十一条を第九十二条とし、第八十五条から第九十条までを一条ずつ繰り下げ、第八十四条の二を第八十五条とする。
::第九十三条を次のように改める。
::: (受刑者の作業)
:::'''第九十三条'''
:::刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第九十四条第二項中「受刑者に」を「刑事施設の長は、」に、「必要がある場合において」を「ことが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し」に改める。
::第九十五条第一項中「一日の作業時間及び作業を行わない日」を「作業を行う日及び時間」に改める。
::第九十六条第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。
::第百三条第三項及び第四項並びに第百六条第三項中「第八十四条の二第三項」を「第八十五条第三項」に改める。
::第百六条の二第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。
::第百九条第一項中「及び第八十九条」を「及び第九十条」に、「第八十九条第三号」を「第九十条第三号」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十八条」を「第八十七条から第八十九条」に改める。
::第百四十六条第一項中「第八十八条第二項」を「第八十九条第二項」に改める。
::第百五十一条第一項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。
::第二百八十八条を次のように改める。
::: (労役場留置者の処遇)
:::'''第二百八十八条'''
:::労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。
:::2 労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。
:::3 前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。この場合において、第七十四条第二項第九号中「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。
::第二百九十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
::第二百九十三条第一項中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(更生保護法の一部改正)
;<span id="a006">第六条</span>
:更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
::目次中「第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条)」を「第五章の二 更生保護に関するその他の援助(第八十八条の二・第八十八条の三) 第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条) 」に改める。
::第三条中「交友関係等」を「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」に、「その者」を「当該措置を受ける者」に改める。
::第十四条中「その他の者」の下に「(以下「関係機関等」という。)」を加える。
::第十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
::第三十条中「官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者」を「関係機関等」に改める。
::第三十八条第一項中「被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象者の仮釈放に関する意見及び」を「審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見並びに」に改め、同条第二項中「地方委員会は、」の下に「前項の」を加え、「前項」を「同項」に改め、「同項の」の下に「規定による」を加え、同条に次の二項を加える。
:::3 地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。
:::4 地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。
::第四十二条及び第四十七条の三中「若しくは」を「又は」に改める。
::第四十八条第四号中「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第五十号)」を加える。
::第四十九条第一項中「目的として」の下に「、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ」を加え、同条に次の一項を加える。
:::3 保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。
::第五十条第一項第二号に次のように加える。
:::ハ 保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
::第五十一条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
:::七 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。
::第五十七条第一項第二号中「とること」の下に「(第四号に定めるものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。
:::四 保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。
:::五 保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。
::第五十七条に次の四項を加える。
:::3 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、第五十一条第二項第七号の規定により当該援助を受けることを特別遵守事項として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。
:::4 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。
:::5 第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第四号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。
:::6 保護観察所の長は、第一項第五号に規定する措置をとる場合において、第三十八条第三項の規定により同項に規定する事項が通知され又は第六十五条第一項の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。
::第六十一条第二項中「(平成七年法律第八十六号)」を削る。
::第六十三条第九項中「、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」を「又は第七十五条第一項の決定」に改める。
::第六十五条の見出し中「心情等の」の下に「聴取及び」を加え、同条第二項中「保護観察所の長は、」の下に「第一項の」を加え、「前項」を「前二項」に改め、「及び」の下に「第一項の規定による」を加え、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、」の下に「前項の」を加え、「(当該保護観察対象者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)」を「同項の規定により聴取した心情等」に改め、「、当該心情等を聴取し」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
::: 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第六十五条の三第二項を次のように改める。
:::2 第五十七条第三項及び第四項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号に規定する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第三項及び第四項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第五項中「第五十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と読み替えるものとする。
::第六十五条の三第三項及び第四項を削る。
::第七十条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加える。
::第八十一条第一項中「地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもって」を「保護観察所の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項及び生活行動指針の遵守状況その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときに」に改め、同条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加え、同条第五項中「地方委員会」を「保護観察所の長」に改め、「、保護観察所の長の申出があった場合において」及び「、決定をもって」を削る。
::第八十二条第一項中「この条において」を削る。
::第八十三条の次に次の一条を加える。
::: (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)
:::'''第八十三条の二'''
:::保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。
:::2 保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。
:::3 保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。
::第八十四条中「及び前条」を「、第八十三条及び前条第一項」に改める。
::第八十五条第一項第六号を次のように改める。
:::六 検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者
::第八十五条第四項ただし書中「更に六月を」を「第一項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に六月を、その他のものについては更に一年六月を、それぞれ」に改める。
::第八十六条第一項に後段として次のように加える。
:::収容中の者から申出があり、その者が同項第一号、第二号、第五号又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。
::第八十六条第二項に後段として次のように加える。
:::収容中の者について、必要があると認めるときも、同様とする。
::第八十八条中「第二号及び第三号を除く」を「第一号に係る部分に限る」に改める。
::第五章の次に次の一章を加える。
::: '''第五章の二''' 更生保護に関するその他の援助
::: (刑執行終了者等に対する援助)
:::'''第八十八条の二'''
:::保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。
::: (更生保護に関する地域援助)
:::'''第八十八条の三'''
:::保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。
;<span id="a007">第七条</span>
:更生保護法の一部を次のように改正する。
::目次中「第五節 保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)」を 「第五節 保護観察付執行猶予者 第一款 通則(第七十八条の二―第八十一条) 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則(第八十一条の二―第八十一条の五)」に改める。
::第九条第一項中「禁{{Ruby|錮|こ}}」を「拘禁刑」に改める。
::第三十三条及び第三十四条第一項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。
::第五十四条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。
::第五十五条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。
::第三章第五節中第七十八条の二の前に次の款名を付する。
::: 第一款 通則
::第八十一条に次の一項を加える。
:::6 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者が、同条第一項の規定により保護観察に付された場合には、同条第二項の規定による処分は、その効力を失う。
::第三章第五節中第八十一条の次に次の一款を加える。
::: 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則
::: (保護観察の実施方法)
:::'''第八十一条の二'''
:::刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。
::: (鑑別の求め)
:::'''第八十一条の三'''
:::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、保護観察に付されている期間中に更に刑法第二十五条の二第一項の規定により付された保護観察(次条において「再度の保護観察」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
::: (特別遵守事項)
:::'''第八十一条の四'''
:::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。
:::2 前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。
:::3 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。
::: (保護観察の仮解除)
:::'''第八十一条の五'''
:::刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。
::第八十五条第一項第一号及び第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(更生保護事業法の一部改正)
;<span id="a008">第八条</span>
:更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
::第二条第一項中「継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業」を「宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業」に改め、同条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「収容して」を「宿泊させて」に改め、「、宿泊場所を供与し」を削り、「生活指導」の下に「又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助」を加え、同項第七号中「訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け」を「直ちに訴追を必要としないと認められ」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
:::3 この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。
:::4 この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。
::::一 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業
::::二 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業
::::三 宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業
::::四 前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業
::第二条第五項中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。
::第十一条第三項及び第三十二条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。
::第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第二項及び第四十七条第三項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改める。
::第四十七条の二(見出しを含む。)中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。
::第四十八条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改め、同条第三項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に、「第四十七条の二第一号」を「前条第一号」に改める。
::第四十九条中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。
::第五十条中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に改める。
::第五十六条の二第一項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に改める。
;<span id="a009">第九条</span>
:更生保護事業法の一部を次のように改正する。
::第二条第二項第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第十号中「第十六条第一項第一号若しくは第二号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。
::第二十一条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
::第六十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(少年院法の一部改正)
;<span id="a010">第十条</span>
:少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
::目次中「第二十三条」を「第二十三条・第二十三条の二」に改める。
::第二条第三号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。
::第三条第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下単に「刑」という」を「次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ」に改める。
::第四条第一項第四号中「刑」を「拘禁刑」に改める。
::第二十三条に見出しとして「(矯正教育の目的及び体系的実施)」を付し、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。
::: (被害者等の心情等の考慮)
:::'''第二十三条の二'''
:::少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
:::2 少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第二十四条に次の二項を加える。
:::4 少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
:::5 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
::第三十四条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
:::4 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
::第三十六条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
::第四十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
:::3 少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。
::第百四十一条第一項ただし書中「刑」を「拘禁刑」に改める。
::第百四十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(少年鑑別所法の一部改正)
;<span id="a011">第十一条</span>
:少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
::第十六条第二項中「非行の状況」を「非行又は犯罪の状況」に改める。
::第十七条第一項第三号中「であって、二十歳未満のもの」を削り、同項に次の一号を加える。
:::四 更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者
::第百三十二条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
;<span id="a012">第十二条</span>
:少年鑑別所法の一部を次のように改正する。
::第十七条第一項第三号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)」に改め、同項第四号中「(平成十四年法律第六十六号)」を削る。
::第百三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
==附則==
'''附 則'''
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
::二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
:2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
:3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
==施行前改正==
;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
(令和五年六月二十三日法律第六六号)
'''附 則''' 抄
:'''第十七条'''
:刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
::第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。
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|title= 王公家軌範
|year=1926
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'''王公家軌範'''(おうこうけきはん)
*法令番号: 大正15年皇室令第17号
*公布: 1926年(大正15年)12月1日 → [https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432/1/17 大正15年12月1日官報物価号外2頁]
<!--*施行: 1926年(大正15年)12月1日 → [[公式令#a11|公式令第11条]]
*改正前: [[王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号)]]
*改正: [[王公家軌範中改正ノ件]] → [[]]-->
*廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]]
*註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
<!--{{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}}
*註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
**譜 → 譜󠄃(U+8B5C U+E0103)
**公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
**及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
**判 → 判󠄃(U+5224 U+E0103)
**又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
**誤 → 誤󠄄(U+8AA4 U+E0104)
**前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
**更 → 更󠄃(U+66F4 U+E0103)
**消 → 消󠄃(U+6D88 U+E0103)
**父 → 父󠄃(U+7236 U+E0103)
**誕 → 誕󠄅(U+8A95 U+E0105)
**所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
**追 → 追󠄃(U+8FFD U+E0103)
**迭 → 迭󠄃(U+8FED U+E0103)
**妃 → 妃󠄂(U+5983 U+E0102)
**簿 → 簿󠄃(U+7C3F U+E0103)
**薨 → 薨󠄂(U+85A8 U+E0102)
**墓 → 墓󠄂(U+5893 U+E0102)
**支 → 支󠄂(U+652F U+E0102)
**舊 → 舊󠄂(U+820A U+E0102)
**稱 → 稱󠄄(U+7A31 U+E0104)
**尊 → 尊󠄄(U+5C0A U+E0104)
*註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
**玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ])
**親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])-->
*底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年12月01日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション {{NDLJP|2956432/1/17}}<br />
*参照: [件名・細目]「王公家軌範案」(類01557100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683379
*参照: 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ [https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100348031 王公家軌範全文 (一〜六) : 一日公布さる]
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[[Category:大正15年の皇室令]]
}}
朕惟フニ皇考曩ニ詔書ヲ煥發シテ李家殊遇ノ意ヲ昭ニセラル朕遺旨ヲ承ケ李家ノ率循スヘキ軌儀ヲ定メ其ノ子孫ヲシテ永ク賴ル所アラシメムトス茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名 御璽
攝政名
大正十五年十二月一日
宮內大臣 一木喜徳郎
內閣總理大臣 若槻禮次郎
陸軍大臣 宇垣 一成
海軍大臣 財部 彪
文部大臣 岡田 良平
內務大臣 濱口 雄幸
司法大臣 江木 翼
大藏大臣 片岡 直温
皇室令第十七號
王公家軌範
第一編 王家及公家
第一章 王系及公系
第一條 王系及公系ハ男系ノ男子之ヲ襲ク
第二條 王系及公系ハ長子之ヲ襲ク長子在ラサルトキハ長孫之ヲ襲キ長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ次子及其ノ子孫之ヲ襲ク以下皆之ニ例ス
第三條 子孫ノ王系又ハ公系ヲ襲クハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニス
第四條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ子孫在ラサルトキハ兄弟及其ノ子孫之ヲ襲キ兄弟及其ノ子孫在ラサルトキハ伯叔父及其ノ子孫之ヲ襲ク
前項ノ規定ニ依リ王系又ハ公系ヲ襲クハ同等內ニ在リテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
第五條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ者精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シ勅旨ヲ以テ襲系ノ順序ヲ換フルコトヲ得
第六條 王系ヲ襲クヘキ者在ラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシメ其ノ者在ラサルトキハ公ヲシテ之ヲ襲カシム
第七條 前數條ノ規定ニ依リ公王系ヲ襲クハ他ニ之ヲ襲クヘキ者ナキ場合ニ限ル
第八條 公系ヲ襲クヘキ者アラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシムルコトアルヘシ
第九條 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ公系ヲ襲クコトナシ
公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ他ノ公系ヲ襲クコトナシ
第十條 第六條及第八條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第十一條 王系又ハ公系ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ襲ク
一 王又ハ公薨去シタルトキ
二 王又ハ公隱居ヲ爲シタルトキ
三 王又ハ公剝權ノ處分ヲ受ケタルトキ
第十二條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス
第十三條 王又ハ公ノ襲系アリタルトキハ宮內大臣之ヲ公告ス
第二章 王族及公族
第十四條 王王妃及左ニ掲ケタル者ニシテ王家ニ在ルモノハ之ヲ王族トス
一 王ノ子
二 隱居ヲ爲シタル王及其ノ子
三 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子
四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者
長子孫ノ系統ヲ定ムルハ襲系ノ順序ニ依ル
長子孫ノ系統ニ在ル者父祖ニ先チテ薨去シ男子タル子孫ナキ場合ニ於テ兄弟又ハ其ノ子孫アルトキハ襲系ノ順序ニ從ヒ之ヲ長子孫ノ系統ニ在ル者ト看做ス
前項ノ者ニシテ王家ニ在ラサルモノ及其ノ配偶者ハ王家ニ入ル其ノ者ノ子及其ノ妻亦同シ此ノ場合ニ於テハ第二十二條ノ規定ヲ準用ス
第十五條 公公妃及左ニ掲ケタル者ニシテ公家ニ在ルモノハ之ヲ公族トス
一 公ノ子
二 隱居ヲ爲シタル公及其ノ子
三 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子
四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者
前條第二項乃至第四項ノ規定ハ長子孫ノ系統ニ付之ヲ準用ス
第十六條 前二條ニ定ムル王公族ノ子ニシテ王家又ハ公家ニ在ル女子ハ之ヲ王族又ハ公族トス
第十七條 隱居ヲ爲シタル王ヲ太王ト謂ウ
王ノ世嗣タル子ヲ王世子ト謂イ孫ヲ王世孫ト謂ウ
第十八條 王ノ妃ヲ王妃太王ノ妃ヲ太王妃王世子ノ妃ヲ王世子妃王世孫ノ妃ヲ王世孫妃公ノ妃ヲ公妃ト謂ウ
第十九條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃其ノ他第十四條ノ王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ妃ニハ殿下ノ敬稱ヲ用イシム公公妃隱居ヲ爲シタル公及其ノ妃亦同シ
第二十條 王公族ノ子ニシテ王公族ニ非サル者ハ一家ヲ創立ス
前項ノ場合ニ於テハ勅旨ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ
第二十一條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ニシテ王家又ハ公家ニ在ラサルモノハ其ノ家ニ入ル但シ第十四條乃至第十六條ノ規定ニ該當セサル者長子孫ノ系統ニ在ラサル直系卑屬ニシテ襲系者ノ家ニ在ラザル者及直系卑屬タル女子ニシテ婚嫁シタル者ハコノ限ニ在ラス
第二十二條 前條ノ規定ニ依リ王家又ハ公家ニ入ルヘキ者重大ノ事故アルトキハ其ノ家ニ入ラシメサルコトアルヘシ
前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第二十三條 公王系ヲ襲キタル場合ニ於テハ公家ニ在ル者ハ皆王家ニ入ル
第二十四條 王公族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス
第二十五條 王又ハ公ハ勅許ヲ經テ隱居ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第二十六條 王族又ハ公族ニシテ其ノ身位ヲ失イタル者ハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王族又ハ公族ニ復スルコトヲ得ス
第二十七條 王族譜及公族譜ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム
第二編 身位
第一章 總則
第二十八條 皇室裁判令中皇族ニ關スル規定ハ第一章第一節ノ規定ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ準用ス
第二十九條 王公族ニ對スル民事訴訟ノ第一審及第二審ハ東京控訴院又ハ京城覆審法院ノ管轄ニ屬ス但シ王公族ハ代人ヲシテ訴訟ニ當ラシムルコトヲ得
第三十條 王公族ハ勅許ヲ得ルニ非ザレバ拘引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス
第三十一條 王太王王世子王世孫公ハ勅許ヲ經テ其ノ住所ヲ定メ其ノ他ノ王公族ハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ其ノ住所ヲ定ム
第三十二條 王公族外國ニ旅行セントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ
第三十三條 王公族ハ商工業ヲ營ミ又ハ營利ヲ目的トスル社團ノ社員若ハ役員トナルコトヲ得ス但シ株主トナルハ此ノ限ニアラズ
第三十四條 王公族ハ任官ニ依ル場合ヲ除クノ外報酬ヲ受クル職ニ就クコトヲ得ス
第三十五條 王公族ハ公共團體ノ吏員又ハ議員トナルコトヲ得ス
第三十六條 王太王王世子王世孫公公益法人其ノ他營利ヲ目的トセザル團體ノ社員又ハ役員トナラントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ
第三十七條 王公族ノ就學ニ付テハ皇族就學令ヲ準用ス
第二章 成年
第三十八條 王公族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス
第三十九條 王王世子王世孫公成年ニ達シタル時ハ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス
第三章 斑位
第四十條 王公族ノ班位ハ皇族ニ次キ左ノ順序ニ依ル
第一 王
第二 王妃
第三 太王
第四 太王妃
第五 王世子
第六 王世子妃
第七 王世孫
第八 王世孫妃
第九 公
第十 公妃
第四十一條 太王ノ班位ハ太王トナリタル時ノ先後ニ依ル
太王妃ノ班位ハ夫ニ次ク
第四十二條 太王ノ寡妃王ノ寡妃ノ班位ハ太王妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル
第四十三條 王世子ノ寡妃ノ班位ハ王世子妃王世孫妃ニ次キ王世孫ノ寡妃ノ班位ハ王世孫妃ニ次ク
王世子ノ寡妃相互間ノ班位ハ寡妃トナリタル時ノ先後ニ依ル王世孫ノ寡妃相互間ノ班位亦同ジ
第四十四條 公ノ班位ハ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
公妃ノ班位ハ夫ニ次ク
第四十五條 隱居ヲ爲シタル公ノ班位ハ公妃ニ次キ其ノ相互間ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル時ノ先後ニ依ル
隱居ヲ爲シタル公ノ妃ノ班位ハ夫ニ次ク
第四十六條 隱居ヲ爲シタル公ノ寡妃公ノ寡妃ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル公ノ妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル
第四十七條 前數條ニ掲ケタル者ヲ除クノ外公族ノ班位ハ王族ニ次キ其ノ王族男子及公族男子ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從ウ王族女子及公族女子ノ班位亦之ニ準ズ
第四十八條 二家ノ公族男子相互間ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從イ其ノ順位ヲ同クスル者ノ間ニアリテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス二家ノ公族女子相互間ノ班位亦之ニ準ズ
第四十九條 前二條ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス
第五十條 夫アル者ノ班位ハ其ノ夫ニ次ク
寡婦ノ班位ハ舊ニ依ル
第四章 叙勳任官
第五十一條 王ハ滿十五年ニ達シタル後大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜ウ
第五十二條 王妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ
第五十三條 王世子王世孫ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ
第五十四條 王世子妃王世孫妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ
第五十五條 公ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ
第五十六條 公妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ
第五十七條 滿十五年ニ達シタル後王系ヲ襲キタル者ハ大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ
第五十八條 滿十五年ニ達シタル後王世子王世孫トナリ又ハ公系ヲ襲キタル者ハ勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ
第五十九條 王王世子王世孫ハ滿十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ズ
第六十條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勳章記章及文武官ニ關スル法令ハ王公族ニモ又之ヲ適用ス
第五章 身位喪失
第六十一條 王公族ハ成年ニ達シタル後情願ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ
王公族前項ノ情願ヲ爲スニハ王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ
第六十二條 前條ノ規定ニ依リ朝鮮貴族ニ列セラレタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ家ニ入ル
第六十三條 王公族ハ勅許ヲ經テ一般臣民ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ其ノ養子トナルコトヲ得但シ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ前項ノ場合ニ於テハ公族身位令第二十八條乃至第三十三條ノ規定ヲ準用ス
第六十四條 前條ノ規定ニ依リ他家ノ家督相續人トナリ又ハ養子トナリタル者ノ妻直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ他家ニ入ル
第六十五條 第六十一條及第六十三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第六十六條 剝權ノ處分ヲ受ケタル王公族ハ其ノ身位ヲ失ウ
前項ノ規定ニ依リ王公族ノ身位ヲ失イタル者ハ王公族ニ復スルコトヲ得ス
第六十七條 前條ノ規定ニ依リ身位ヲ失イタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ妻ハソノ家ニ入ル
第六十八條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子其ノ夫ヲ亡イタルトキハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ實家ニ復籍スルコトヲ得但シ妃ナルトキハ尚勅許ヲ受クヘシ
第六章 懲戒
第六十九條 王公族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ欠キタルトキハ之ヲ懲戒ス
第七十條 懲戒ハ謹慎停權及剝權トス
第七十一條 謹慎ハ後来ヲ訓戒シ期間ヲ定メテ屏居セシム
第七十二條 停權ハ期間ヲ定メテ特權ノ一部又ハ全部ノ行使ヲ停止ス
第七十三條 剝權ハ特權ノ全部ヲ剝奪ス
第七十四條 王公族謹慎又ハ停權ノ處分ヲ受ケ改悛ノ狀顯著ナルトキハ其ノ懲戒ノ一部又ハ全部ヲ解除ス
第七十五條 懲戒及其ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第七章 失踪
第七十六條 戰時事變其ノ他ノ場合ニ於テ王公族ノ生死不明ナルトキハ其ノ財產ノ管理ニ付必要ナル處分ヲ命ズヘシ
第七十七條 王公族ノ生死不明ナルコト三年ニ亘ルトキハ失踪ヲ宣告スヘシ
失踪ノ宣告ヲ受ケタル王公族ハ前項ノ期間滿了ノ時ニ薨去シタルモノト看做ス
第七十八條 失踪ノ宣告アリタル後生死ノ事實分明トナリタルトキハ其ノ宣告ヲ取消スヘシ但シ其ノ取消ハ失踪ノ宣告ニ基キタル事項及行爲ニ其ノ效力ヲ及ボサズ
第七十九條 前三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第八十條 失踪ノ宣告及ビ其ノ宣告ノ取消ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第三編 財產
第一章 總則
第八十一條 租税ニ關スル法令ハ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス
第八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未ダ婚嫁セザル未成年者ノ財產ニ關スル法律上ノ行爲ニ付テハ李王職長官ヲ以テ其ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
第八十三條 未タ婚嫁セサル未成年ノ王公族財產ニ關スル法律上ノ行爲ヲ爲スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ
前項ノ規定ニ反スル行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得
第八十四條 前條ノ規定ハ法定代理人ニ於テ處分ヲ認諾セル財產ニ關スル行爲及単ニ權利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行爲ニ之ヲ適用セス
第八十五條 王公族精神ノ重患アルトキハ禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ
禁治產者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得
第八十六條 王公族精神ノ耗弱ナルトキ身體ノ重患アルトキ又ハ蕩產ノ所行アルトキハ準禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ
前項ノ規定ニ依リ準禁治產ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス
民法第十二條第一項及第三項ノ規定ハ準禁治產者ニ之ヲ準用ス
第八十七條 禁治產又ハ準禁治產ノ原因止ミタルトキハ之ヲ解除ス
第八十八條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第八十九條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第九十條 保佐人ハ勅選ニ由ル
第九十一條 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス
第九十二條 保佐人ハ正當ノ事由アルトキハ勅許ヲ經テ辭任ヲ爲スコトヲ得
第九十三條 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル
第九十四條 民法第十九條及第二十條ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治產者及準禁治產者ノ行爲ニ之ヲ準用ス
第九十五條 前十二條ノ規定ハ王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス
第二章 世襲財產
第九十六條 王及公ハ世襲財產ヲ設定スルコトヲ要ス
李王職長官ハ王又ハ公ニ代リテ世襲財產ヲ設定スルコトヲ得
第九十七條 世襲財產ヲ設定セントスルトキハ其ノ財產ノ目錄ヲ添附シ其ノ旨ヲ宮內大臣ニ申述スヘシ
第九十八條 前條ノ申述アリタルトキハ宮內大臣ハ財產ノ目錄ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財產ニ付之ヲ世襲財產ト爲サントスル申述アリタル旨ヲ一週間公告スヘシ
前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇數其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ
第九十九條 前條ノ規定ニ依リ公告シタル財產ニ關シ權利ヲ主張セント欲スル者ハ前條第一項ノ公告期間滿了ノ後二月內ニ故障ヲ宮內大臣ニ申出ツルコトヲ要ス
前項ノ期間內ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ權利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登錄國債ニ付登錄ナキ權利亦同シ
第百條 宮內大臣ハ故障ノ申出ナキ財產ニ限リ之ヲ世襲財產ト爲スノ勅許ヲ請ウヘシ
前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第百一條 世襲財產設定ノ勅許アリタルトキハ宮內大臣ハ其ノ旨及第九十八條第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ
第百二條 前六條ノ規定ハ世襲財產ヲ增加スル場合ニ亦之ヲ適用ス
第百三條 世襲財產ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登錄スヘシ
一 世襲財產設定ノ申述者
二 勅許ノ年月日
三 第九十八條第二項ニ掲ケタル事項
第百四條 世襲財產中有價証券アルトキハ之ニ世襲財產タル旨ヲ記入シ登錄國債アルトキハ國債登錄簿ニ世襲財產タル旨ノ登錄ヲ經ヘシ
株券及社債券ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外株主名簿又ハ社債原簿ニ世襲財產タル旨ヲ記入スヘシ
有價証券又ハ登錄國債ノ世襲財產タル效力ハ前二項ノ手續ヲ践ミタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス
第百五條 世襲財產ノ果實ハ世襲財產ニ屬セス變更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ
第百六條 世襲財產ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス
世襲財產ニ付地上權永小作權又ハ地役權ヲ設定セントスル時ハ勅許ヲ受クヘシ
第百七條 世襲財產ハ之ヲ執行行爲ノ目的ト爲スコトヲ得ス
第百八條 世襲財產ニ屬スル財產ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其解除ヲ爲スコトヲ得
前項ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第九十六條第二項及第九十七條ノ規定ハ世襲財產ノ解除ニ之ヲ準用ス
第百九條 世襲財產ノ解除失效其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮內大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登錄ヲ爲スヘシ
前項ノ公告ニハ第九十八條第二項ノ規定ヲ準用ス
有價証券又ハ登錄國債ニ付世襲財產ノ解除又ハ失效アリタルトキハ第百四條ノ記入又ハ登錄ヲ抹消スヘシ
第百十條 世襲財產ハ襲系者ノ特權ニ屬ス
第百十一條 公系ヲ襲ク者ナキトキハ世襲財產ハ其ノ效力ヲ失ウ公王系ヲ襲キタルトキ亦同ジ
第四編 親族
第一章 總則
第百十二條 親族ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス
第百十三條 左ニ掲ケタル者ヲ以テ親族トス
一 血族
二 配偶者
三 三親等內ノ姻族
第百十四條 王公族ト一般臣民トノ間ニ於テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トス
第百十五條 庶子ハ母方ニ付テハ親子間ニ限リ之ヲ親族トス
第百十六條 親等ハ親族間ノ世數ヲ算シテ之ヲ定ム
傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其ノ一人又ハ其ノ配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其ノ始祖ヨリ他ノ一人ニ下ル迄ノ世數ニ依ル
第百十七條 姻族關係ハ離婚ニ因リテ止ム王公族ニ嫁シタル女子ニシテ其ノ夫ヲ亡イタル者其ノ家ヲ去リタルトキ亦同シ
第二章 婚嫁
第百十八條 王公族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス
第百十九條 王公族ノ婚嫁ハ其ノ約ヲ成ス前勅許ヲ受クヘシ但シ王公ニ非サル者ハ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ
第百二十條 王王世子王世孫公結婚ノ禮ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム
第百二十一條 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタルトキハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス
第百二十二條 王公族ノ婚嫁ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日宮內大臣之ヲ公告ス
第百二十三條 王公族ノ婚嫁ハ大喪中及直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス王王妃太王太王妃ノ喪中亦同シ
第百二十四條 王公族ハ止ムコトヲ得サル事故アル場合ニ限リ勅許ヲ經テ離婚ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第百十九條但書ノ規定ヲ準用ス
第百二十五條 王公族ノ離婚ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第百二十六條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子離婚ノ場合ニ於テハ實家ニ復籍シ其ノ實家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ實家ヲ再興スルコトヲ妨ケス
第百二十七條 王公族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無效トス
第三章 親子
第百二十八條 王公族ノ子ノ誕生ニハ宮內ノ官僚ヲシテ產所ニ臨マシム
王公族ノ子ノ誕生ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第百二十九條 王公族ノ子誕生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス
王公族ノ子ノ命名ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第百三十條 王公族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ之ヲ庶子トス
第百三十一條 王公族及其ノ子ノ嫡出子又ハ庶子タル身分ニ對シテハ其ノ家ノ王公族又ハ李王職長官ハ反對ノ事實ヲ主張スルコトヲ得
第四章 親權
第百三十二條 王公族未成年ノ間ハ其ノ家ニ在ル父ノ親權ニ服ス但シ婚嫁ノ後ハ此ノ限ニ在ラス
第百三十三條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ保育ヲ爲ス責務ヲ有ス
第百三十四條 親權ヲ行ウ父ハ必要ナル範囲內ニ於テ子ヲ懲戒スルコトヲ得
第百三十五條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ財產ヲ管理シ又其ノ財產ニ關スル行爲ニ付子ヲ代表ス但シ第八十二條ノ規定ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第百三十六條 親權ヲ行ウ父ハ子ニ代リテ其ノ子ノ庶子ニ對シ親權ヲ行ウ
第百三十七條 禁治產者準禁治產者及停權ノ處分ヲ受ケ其ノ解除ヲ得サル者ハ親權ヲ行ウコトヲ得ス
第百三十八條 父親權ヲ行ウニ適セサルトキハ其ノ親權ノ全部又ハ一部ノ喪失ヲ命スヘシ
親權喪失ノ原因止ミタルトキハ復權ヲ命スヘシ
前二項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第五章 後見
第百三十九條 王公族ノ後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス
一 親權ニ服スヘキ未成年者ニ對シテ親權ヲ行ウ者ナキトキ又ハ親權ヲ行ウ者其ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタルトキ
二 禁治產ノ宣告アリタルトキ
第百四十條 後見人ハ勅選ニ由ル但シ親權ノ全部ヲ行ウ父カ遺言ヲ以テ選定シタル後見人ヲ認可スルコトアルヘシ
第百四十一條 第九十一條乃至第九十三條ノ規定ハ後見人ニ之ヲ準用ス
第百四十二條 後見人ハ其ノ就職ノ初ニ於テ宮內ノ官僚ノ立會ヲ以テ被後見人ノ財產目錄ヲ調製スヘシ後見人就職ノ後被後見人包括財產ヲ取得シタルトキ亦同シ
前項ノ規定ハ父又ハ夫後見人タル場合ニ之ヲ適用セス
第百四十三條 第百三十三條第百三十四條及第百三十六條ノ規定ハ未成年者ノ後見人ニ之ヲ準用ス
第百四十四條 第百三十五條及民法第八百八十七條第九百六條第九百二十二條第九百二十四條第九百二十八條第九百二十九條第九百三十七條ノ規定ハ王公族ノ後見人ニ之ヲ準用ス但シ父又ハ夫後見人タル場合ニハ第九百二十二條第一項及第九百三十七條ヲ除クノ外民法ノ規定ヲ準用スル
第百四十五條 親權ヲ行ウ父親權ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタル場合ニ於テハ後見人ハ其ノ一部ニ關スル權限ノミヲ有ス
第百四十六條 第百四十四條ニ準用シタル民法ノ規定ニ依ル親族會ノ權限ハ宮內大臣之ヲ行ウ限ニ在ラス
第五編 相續
第一章 總則
第百四十七條 相續ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セズ
第二章 遺產相續
第百四十八條 遺產相續ハ襲系ノ場合ヲ除クノ外王公族ノ薨去ニ因リテ開始ス但シ王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃薨去ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第百四十九條 遺產相續ハ左ノ順位ニ依ル
第一 直系卑屬
第二 配偶者
第三 直系尊屬
第四 兄弟姉妹
前項ノ規定ニ依リ直系卑屬又ハ直系尊屬ノ間ニ於テ遺產相續ヲ爲スハ親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス
第百五十條 前條ノ規定ニ依リ遺產相續ヲ爲スベキ直系卑屬相續開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑屬アルトキハ其ノ直系卑屬ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺產相續ヲ爲ス
第百五十一條 遺產相續人相續ノ抛棄ヲ爲サント慾スルトキハ自己ノ爲ニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三月內ニ其ノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ
遺產相續人前項ノ期間內ニ抛棄ノ申述ヲ爲サザリシトキハ相續ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス
第百五十二條 遺產相續人ハ相續ノ承認前ニ於テ相續財產ヲ處分スルコトヲ得ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ
第百五十三條 相續財產ハ相續ノ承認アル迄李王職長官之ヲ管理ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ
第百五十四條 同順位ノ遺產相續人數人アルトキハ其ノ各自ノ相續分ハ相均キモノトス但シ直系卑屬數人アルトキハ庶子ノ相續分ハ嫡出子ノ相續分ノ二分ノ一トス
第百五十五條 第百五十條ノ規定ニ依リテ遺產相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其ノ直系尊屬ノ受クベカリシモノニ同ジ但シ直系卑屬數人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊屬ノ受クベカリシ部分ニ付前條ノ規定ニ從イテ其ノ相續分ヲ定ム
第百五十六條 被相續人ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ遺言ヲ以テ共同相續人ノ相續分ヲ定ムルコトヲ得
被相續人ニ於テ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ相續分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相續人ノ相續分ハ前二條ノ規定ニヨリテコレヲ定ム
第百五十七條 被相續人ハ遺言ヲ以テ相續財產分割ノ方法ヲ定ルコトヲ得
第百五十八條 相續財產ノ分割ニ付協議調ワザルトキハ李王職長官宮內大臣認可ヲ經テ之ヲ爲ス
第百五十九條 民法第九百六十八條第千一條乃至第千三條第千九條第千十一條乃至第千十六條第千十八條第千十九條第千二十二條及第千三十九條ノ規定ハ王公族ノ遺產相續ニ之ヲ準用ス
第百六十條 遺產相續人ナキトキハ李王職長官遺產ノ清算ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ李王職長官ヲ以テ遺產ニ關スル法律上ノ行爲ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得
李王職長官ハ遅滞ナク一切ノ相續債權者及受遺者ニ對シ二月內ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ公告スヘシ
第百六十一條 前條第二項ノ期間滿了ノ後李王職長官ハ相續債權者及受遺者ニ辨濟ヲ爲シ仍殘余財產アルトキハ其ノ財產ハ王家ニ在リテハ王ニ歸屬シ公家ニ在リテハ公ニ歸屬ス但シ公系ヲ襲ク者ナキトキハ殘余財產ハ王ニ歸屬ス
民法第千三十一條乃至第千三十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ條件附債權又ハ存續期間ノ不確定ナル債權ハ李王職長官ノ命ジタル評價人ヲシテ之ヲ評價セシム
第百六十二條 前條第一項ノ規定ニ依リ殘余財產王又ハ公ニ歸屬シタルトキハ相續債權者及受遺者ハ其ノ權利ヲ失ウ
第百六十三條 王公族一般臣民ノ遺產相續人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル
第百六十四條 王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃ノ遺產ハ王ニ歸屬ス
第三章 遺言
第百六十五條 王公族ノ遺言ハ文書ヲ以テシ遺言者其ノ全文及年月日ヲ自書シ署名ノ後之ヲ封緘スヘシ
第百六十六條 王公族故障ノ爲自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ親族及宮內ノ官僚ノ中三人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得
第百六十七條 王公族從軍中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ将校同相當官及随從官ノ中二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得軍艦其ノ他海軍所屬ノ船舶ニ搭乗セルトキ亦同ジ
第百六十八條 王公族旅行中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ随從官二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得
第百六十九條 前三條ノ場合ニ於テハ口授ヲ受ケタル者其ノ趣旨ヲ筆記シ他ノ立會者ノ閲読ヲ經タル後事由ヲ附記シテ各立會者署名スヘシ
前項ノ遺言書ハ立會者ノ一人之ヲ封緘シ其ノ封皮ニ年月日ヲ記入シテ署名スヘシ
第百七十條 前條ノ遺言書ハ遺言者第百六十五條ノ規定ニ依リテ遺言ヲ爲スコトヲ得ルニ至リタル後六月間生存スル場合ニハ其ノ效ナシ
第百七十一條 禁治產者及準禁治產者ハ遺言ヲ爲スコトヲ得ス
第百七十二條 包括遺贈及不動產ヲ目的トスル遺贈ハ其ノ效ナシ
第百七十三條 遺言書保管ヲ委託スヘシ
第百七十四條 遺言書ヲ發見シタル者ハ之ヲ宮內大臣又ハ李王職長官ニ提出スヘシ
第百七十五條 遺言書ハ宮內ノ官僚三人以上ノ立會ヲ以テ宮內大臣又ハ李王職長官之ヲ開封ス
第百七十六條 遺言ノ執行ハ李王職長官之ヲ爲ス
第百七十七條 李王職長官ハ遺言執行ノ初ニ於テ遺贈アル旨ヲ受遺者ニ通知スヘシ
受遺者遺贈ノ抛棄ヲ爲サントスルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ三月內ニソノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ其ノ申述ヲ爲サザルトキハ遺贈ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス
民法第千十八條及第千十九條ノ規定ハ前項ノ期間ニ關シ之ヲ準用ス
第百七十八條 第百六十五條乃至第百七十五條及民法第千百二十五條乃至第千百二十九條ノ規定ハ遺言ノ取消ニ之ヲ準用ス
第百七十九條 遺言ニ關シ疑義アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
第百八十條 民法第千六十一條乃至第千六十六條第千七十五條第千八十七條第千八十八條第二項第千九十條第千九十一條及第千九十四條乃至第千百四條ノ規定ハ王公族ノ遺言ニ關シ之ヲ準用ス
第六編 喪葬
第一章 喪儀
第百八十一條 王公族薨去シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公告ス
第百八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃薨去シタルトキハ三日以內ノ日數ヲ勅定シ廃朝スルコトアルヘシ
前項ノ場合ニ於テハ宮內大臣之ヲ公告ス
第百八十三條 前條ノ規定ハ七歳未滿ノ殤ニ之ヲ適用セズ
第百八十四條 喪儀ヲ行ウ期日場所及墓所ハ宮內大臣之ヲ公告シ國葬ノ場合ニ於テハ宮內大臣內閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス
第百八十五條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃ノ喪儀ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム
第二章 服喪
第百八十六條 父、母、夫ノ喪ハ一年トス
第百八十七條 祖父母夫ノ父母、妻ノ喪ハ百五十日トス
第百八十八條 曾祖父母、母方祖父母、父ノ兄弟姉妹、兄弟姉妹ノ喪ハ九十日トス
第百八十九條 高祖父母、嫡母、繼母、夫ノ祖父母、母ノ兄弟姉妹、父ノ異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子ノ喪ハ三十日トス
第百九十條 男系ノ孫、父ノ兄弟ノ子、母ノ異父兄弟姉妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母妻ノ父母ノ喪ハ七日トス
第百九十一條 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系ノ曾孫玄孫、父ノ姉妹ノ子、姉妹ノ子、異父兄弟姉妹ノ子、母ノ兄弟姉妹ノ子、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス
第百九十二條 七歳未滿ノ殤ニハ喪ヲ服セズ
第百九十三條 王公族ハ皇族王公族又ハ華族朝鮮貴族ニ非ザル親族ノ爲ニハ喪ヲ服セス
第百九十四條 二様ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從ウ
第百九十五條 両喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從ウ
第百九十六條 服喪ノ期間ハ薨去又ハ死亡ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第百九十七條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃喪ニ丁ルトキハ其ノ付屬ノ李王職職員喪ヲ服ス
第百九十八條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ勅定ニ依ル
第百九十九條 王公族ノ喪服ニ關スル規定ハ勅定ニ依リ宮內大臣之ヲ公告ス
第三章 墳塋
第二百條 王公族ノ墳塋ハ之ヲ墓トス
第二百一條 墓及其ノ兆域內ノ土地ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス但シ重大ナル事由アル場合ニ於テ之ヲ變更又ハ移転スルハ此ノ限ニ在ラス
第二百二條 墓ニハ墓籍ヲ設ク
墓籍ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム
第二百三條 墓ノ兆域ハ宮內大臣之ヲ公告ス
第七編 王公族審議會
第二百四條 王公族審議會ハ諮詢ニ應ジ本令ノ改定其他王公族ニ關スル重要ノ事項ヲ審議シ意見ヲ上奏ス
第二百五條 王公族審議會ハ總裁及ビ審議官ヲ以テ之ヲ組織ス
第二百六條 總裁ハ宮內大臣ノ奏請ニ依リ樞密院議長樞密院副議長及樞密院顧問官ノ中ヨリ之ヲ勅命ス審議官ハ十人トシ宮內大臣ノ奏請ニ依リ親任官勅任官及朝鮮貴族ノ中ヨリ之ヲ命ス
第二百七條 總裁及審議官ハ其有スル官職ノ待遇ヲ享ク官職ナキ者ハ勅任待遇トス
第二百八條 總裁ハ會務ヲ統理シ會議ノ議長トナル
總裁事故アルトキハ上席ノ審議官其ノ職務ヲ行ウ
第二百九條 王公族審議會ハ審議官過半數ノ出席アルニ非サレハ議決ヲ爲スコトヲ得ス
第二百十條 王公族審議會ニ幹事二人書記若千人ヲ置ク
幹事ハ宮內高等官書記ハ宮內判任官ノ中ヨリ宮內大臣之ヲ命ス
第二百十一條 幹事ハ總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二百十二條 王公族審議會ノ議事ニ關スル規定ハ宮內大臣之ヲ定ム
付則
第二百十三條 故李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス
本令中太王ノ子ニ關スル規程ハ前項ノ王族ニ之ヲ準用ス
第二百十四條 王公族ニ對スル民事ノ訴訟ニシテ本令施行ノ際現ニ繋屬スルモノハ仍從前ノ令ニ依ル
第二百十五條 第二百一條乃至第二百三條ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ王家又ハ公家ニ於テ管守スル墳塋ニ之ヲ準用ス
前項ノ墳塋ニハ仍從前ノ名稱ヲ用イシム
附式
第一 王公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式
一 王妃朝見ノ式
参内朝見ノ儀
當日何時王 大礼服、正装 王妃 大礼服 ト共ニ参内ス
但シ関係諸員服装男子は大礼服正装女子は大礼服
次に天皇御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御
次に式部長官前導王王妃御前に参進恩を謝す
次に勅語あり
次に皇后懿旨あり
次に王王妃御〓座に著く
次に御臺盤を立つ 侍従、女官奉仕
次に御〓御酒を供す 同上
二 公公妃朝見ノ式
第二 王世子王世孫公成年ニ達シタル場合ニ於ケル朝見ノ式
一 王朝見ノ式
二 王世子朝見ノ式
三 公朝見ノ式
第三 王王世子王世孫公結婚ノ禮〓リタル場合ニ於ケル朝見ノ式
一 王王妃朝見ノ式
二 王世子王世子妃朝見ノ式
三 公公妃朝見ノ式
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