Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.10 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 刑法 (日本) 0 172 244218 244214 2026-07-11T12:25:36Z オルドルボントン 31067 244218 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽2}}     明治四十年四月二十三日<br/>       【大臣署名】 == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 (削除)<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :(削除)  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :(削除)  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :(削除)    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :(削除)  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除) ;<span id="a073">第七十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a074">第七十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a075">第七十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a076">第七十六条</span> :(削除)    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a084">第八十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a085">第八十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a086">第八十六条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :(削除)    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a091">第九十一条</span> :(削除)<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :(削除)<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正法の附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' ;①  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ;② :第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ;③ :第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ;④ :この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 ;1  :この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 ;1  :この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 ;2  :この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;2  :この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 ;3  :[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;2  :[[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;2  :この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;2  :この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 ;3  :前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) ;2  :改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) ;3  :罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;1  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) ;2  :条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) ;3  :この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;1 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) ;2 :この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) ;3 :政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} dvnr1qiic9vk2zi17366bnncm1poo2p 244223 244218 2026-07-11T13:11:12Z オルドルボントン 31067 244223 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽2}}     明治四十年四月二十三日<br/>       【大臣署名】 == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 (削除)<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :(削除)  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :(削除)  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :(削除)    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :(削除)  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除) ;<span id="a073">第七十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a074">第七十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a075">第七十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a076">第七十六条</span> :(削除)    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a084">第八十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a085">第八十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a086">第八十六条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :(削除)    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a091">第九十一条</span> :(削除)<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :(削除)<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' :① この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 :② 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 :③ 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 :④ この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 :3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 :3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) :2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) :3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) :2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) :3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} gdi1jvzc6tch73tjtx1ayzhck072z98 244224 244223 2026-07-11T13:11:39Z オルドルボントン 31067 /* 改正附則 */ 244224 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽2}}     明治四十年四月二十三日<br/>       【大臣署名】 == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 (削除)<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :(削除)  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :(削除)  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :(削除)    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :(削除)  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除) ;<span id="a073">第七十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a074">第七十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a075">第七十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a076">第七十六条</span> :(削除)    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a084">第八十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a085">第八十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a086">第八十六条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :(削除)    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a091">第九十一条</span> :(削除)<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :(削除)<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' :本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' :① この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 :② 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 :③ 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 :④ この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 :3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 :3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) :2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) :3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) :2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) :3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} 14g3xl7wl43owyiixja4emfa25std0y 244225 244224 2026-07-11T13:18:27Z オルドルボントン 31067 /* 上諭 */ 244225 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em"> 明治四十年四月二十三日 </div> {| border="0" align="right" |- |內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望 |- |陸軍大臣||||寺內正毅 |- |農商務大臣||||松岡康毅 |- |&#xfa45;軍大臣||||齋藤 實 |- |大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞 |- |遞信大臣||||山縣伊三郞 |- |司法大臣||||松田正久 |- |內務大臣||||原  敬 |- |文部大臣||||牧野伸顯 |- |外務大臣||子爵||林  董 |} {{-}} == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 (削除)<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :(削除)  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :(削除)  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :(削除)    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :(削除)  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除) ;<span id="a073">第七十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a074">第七十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a075">第七十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a076">第七十六条</span> :(削除)    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a084">第八十四条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a085">第八十五条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a086">第八十六条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :(削除)    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span> :(削除)<br/> ;<span id="a091">第九十一条</span> :(削除)<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :(削除)<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' :本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' :① この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 :② 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 :③ 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 :④ この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 :3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 :3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) :2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) :3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) :2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) :3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} na3unnvhruxv5z4hx1qm8x96x7lgpap 244226 244225 2026-07-11T13:29:35Z オルドルボントン 31067 /* 第二編 */ 平成29年法律67号改正を反映 244226 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em"> 明治四十年四月二十三日 </div> {| border="0" align="right" |- |內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望 |- |陸軍大臣||||寺內正毅 |- |農商務大臣||||松岡康毅 |- |&#xfa45;軍大臣||||齋藤 實 |- |大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞 |- |遞信大臣||||山縣伊三郞 |- |司法大臣||||松田正久 |- |內務大臣||||原  敬 |- |文部大臣||||牧野伸顯 |- |外務大臣||子爵||林  董 |} {{-}} == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 (削除)<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :(削除)  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :(削除)  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :(削除)    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :(削除)  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除) ;<span id="a073">第七十三条</span>から<span id="a076">第七十六条</span>まで :(削除)<br/>    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span>から<span id="a086">第八十六条</span>まで :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :(削除)    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span>及び<span id="a091">第九十一条</span> :(削除)<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :(削除)<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :(削除)<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' :本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' :① この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 :② 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 :③ 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 :④ この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 :3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 :3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) :2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) :3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) :2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) :3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} 99xt5kt1mi3qu52l8hd0crejwq5ybo2 244227 244226 2026-07-11T13:39:08Z オルドルボントン 31067 実際の条文表記に修正 244227 wikitext text/x-wiki {{header | title = 刑法 | wikipedia = 刑法 (日本) | year=1907 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} <b>2026年(令和8年) 7月11日現在.</b><br/> 法令番号:[[刑法 (公布時)|明治四十年法律第四十五号]]<br/>   沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>   公布:明治40年 4月24日.<br/>   (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>   施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/> *改正前: [[刑法 (公布時)]] *改正: 【2026年(令和8年) 7月11日現在】、改正附則の改正を除く。<br/> **[[刑法中改正法律 (大正10年法律第77号)]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]] **[[刑法中改正法律 (昭和16年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和22年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和22年法律第124号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和28年法律第195号)]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第57号)]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第107号)]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第83号)]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第124号)]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第61号)]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第30号)]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年6月22日施行)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第52号)]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正 昭和62年7月8日施行)]] **[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成7年法律第91号)]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第97号)]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成13年法律第138号)]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]] **[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成15年法律第122号)]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]] **[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第156号)]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第66号)]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号附則第十七条による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成18年法律第36号)]] → [[刑法 (平成18年法律第36号第一条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成19年法律第54号)]] → [[刑法 (平成19年法律第54号による改正)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (平成22年法律第26号)]] → [[刑法 (平成22年法律第26号第一条による改正)]] **[[情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成23年法律第74号第一条による改正]] **[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]] → [[刑法 (平成25年法律第86号附則第二条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第49号)]] → [[刑法 (平成25年法律第49号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第54号)]] → [[刑法 (平成28年法律第54号第三条)による改正)]] **[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成29年法律第67号第三条による改正)]] **[[刑法の一部を改正する法律 (平成29年法律第72号)]] → [[刑法 (平成29年法律第72号による改正)]] **[[民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成30年法律第72号附則第十三条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第一条による改正)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年5月17日施行)]] **[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第28号)]] → [[刑法 (令和5年法律第28号第二条の一部による改正 令和5年6月6日施行)]] **[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → [[刑法 (令和5年法律第66号第一条による改正)]] **[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)]] → [[刑法 (令和4年法律第67号第二条による改正)]] **[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第三十九号)→ [[刑法 (令和7年法律第39号第三条による改正)]]   最終改正:情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)第三条による改正<br>     公布:令和7年 5月23日 <br/>     施行:令和7年 6月12日 <br>   底本<br/> :大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/> :「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/>  国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/> :上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/> 出典<br/> :「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/> :平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/> {{ルビ使用}} :{{SameNameLaw|刑法}} {{DEFAULTSORT:けいほう}} [[Category:明治40年の法律]] [[Category:刑法 (日本)]] __NOTOC__ }} == 上諭 == 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em"> 明治四十年四月二十三日 </div> {| border="0" align="right" |- |內閣總理大臣||侯爵||西園寺公望 |- |陸軍大臣||||寺內正毅 |- |農商務大臣||||松岡康毅 |- |&#xfa45;軍大臣||||齋藤 實 |- |大藏大臣||法學博士||阪谷芳郞 |- |遞信大臣||||山縣伊三郞 |- |司法大臣||||松田正久 |- |內務大臣||||原  敬 |- |文部大臣||||牧野伸顯 |- |外務大臣||子爵||林  董 |} {{-}} == 制定文 == 法律第四十五號<br/> 刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/> 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/> 明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス   (別册) ==目次== 刑法<br/> 目次<br/>  第一編 総則<br/>   [[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>   [[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>   [[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>   [[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>   [[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>   [[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>   [[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>   [[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>   [[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>   [[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>   [[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>   [[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>   [[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>  第二編 罪<br/>   [[#t2c01|第一章]] 削除<br/>   [[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>   [[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>   [[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>   [[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>   [[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>   [[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>   [[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>   [[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>   [[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>   [[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>   [[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>   [[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>   [[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>   [[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>   [[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>   [[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>   [[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>   [[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>   [[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>   [[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>   [[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>   [[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>   [[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>   [[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>   [[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>   [[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>   [[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>   [[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>   [[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>   [[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>   [[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>   [[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>   [[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>   [[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>   [[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>   [[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>   [[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>   [[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>   [[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>   [[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>   [[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/> <!--「刑法」自体には,附則はありません. --> ==第一編== 刑法   '''第一編''' 総則    <span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則  (国内犯) ;<span id="a001">第一条</span> :この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/> :2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。  (すべての者の国外犯) ;<span id="a002">第二条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/> ::一 削除<br/> ::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/> ::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/> ::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/> ::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/> ::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/> ::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/> ::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪  (国民の国外犯) ;<span id="a003">第三条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/> ::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/> ::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/> ::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/> ::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/> ::五 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪<br/> ::六 第百九十八条(贈賄)の罪<br> ::七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::八 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/> ::十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/> ::十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::十ニ 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::十三 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/> ::十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/> ::十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/> ::十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/> ::十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪  (国民以外の者の国外犯) ;<span id="a003-02">第三条の二</span> :この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/> ::一 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪<br/> ::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/> ::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/> ::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/> ::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/> ::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪  (公務員の国外犯) ;<span id="a004">第四条</span> :この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/> ::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/> ::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/> ::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪  (条約による国外犯) ;<span id="a004-02">第四条の二</span> :第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。  (外国判決の効力) ;<span id="a005">第五条</span> :外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  (刑の変更) ;<span id="a006">第六条</span> :犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  (定義) ;<span id="a007">第七条</span> :この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/> :2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 ;<span id="a007-02">第七条の二</span> :この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。  (他の法令の罪に対する適用) ;<span id="a008">第八条</span> :この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。    <span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑  (刑の種類) ;<span id="a009">第九条</span> :死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。  (刑の軽重) ;<span id="a010">第十条</span> :主刑の軽重は、前条に規定する順序による。 :2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 :3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。  (死刑) ;<span id="a011">第十一条</span> :死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 :2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。  (拘禁刑) ;<span id="a012">第十二条</span> :拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。 :2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 :3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ;<span id="a013">第十三条</span> :削除  (有期拘禁刑の加減の限度) ;<span id="a014">第十四条</span> :死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。 :2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。  (罰金) ;<span id="a015">第十五条</span> :罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。  (拘留) ;<span id="a016">第十六条</span> :拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 :2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。  (科料) ;<span id="a017">第十七条</span> :科料は、千円以上一万円未満とする。  (労役場留置) ;<span id="a018">第十八条</span> :罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 :2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 :3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 :4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 :5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 :6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。  (没収) ;<span id="a019">第十九条</span> :次に掲げる物は、没収することができる。<br/> ::一 犯罪行為を組成した物<br/> ::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/> ::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/> ::四 前号に掲げる物の対価として得た物 :2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。  (追徴) ;<span id="a019-02">第十九条の二</span> :前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。  (没収の制限) ;<span id="a020">第二十条</span> :拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。  (未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入) ;<span id="a021">第二十一条</span> :未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>    <span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算  (期間の計算) ;<span id="a022">第二十二条</span> :月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。  (刑期の計算) ;<span id="a023">第二十三条</span> :刑期は、裁判が確定した日から起算する。 :2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。  (受刑等の初日及び釈放) <span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 :2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。    <span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>  (刑の全部の執行猶予)<br/> <span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 :2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。  (刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/> <span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/> ;<span id="a026">第二十六条</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/> ;<span id="a026-02">第二十六条の二</span> :次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>  (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/> ;<span id="a026-03">第二十六条の三</span> :前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 <br/>  (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/> ;<span id="a027">第二十七条</span> :刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/> :2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。<br/> ::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br/> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> :6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予) ;<span id="a027-02">第二十七条の二</span> :次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/> ::一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者<br/> ::二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/> ::三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 :2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 :3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。  (刑の一部の執行猶予中の保護観察) ;<span id="a027-03">第二十七条の三</span> :前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 :2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 :3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。  (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) ;<span id="a027-04">第二十七条の四</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。  (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) ;<span id="a027-05">第二十七条の五</span> :次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/> ::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/> ::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。  (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) ;<span id="a027-06">第二十七条の六</span> :前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。  (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) ;<span id="a027-07">第二十七条の七</span> :刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 :2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。<br/> :3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。<br/> ::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定<br/> ::二 人の資格に関する法令の規定<br/> :4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。<br> :5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。    <span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放  (仮釈放) ;<span id="a028">第二十八条</span> :拘禁刑に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。  (仮釈放の取消し等) ;<span id="a029">第二十九条</span> :次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/> ::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/> ::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/> ::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 :2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 :3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。  (仮出場) ;<span id="a030">第三十条</span> :拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 :2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。    <span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅  (刑の時効) ;<span id="a031">第三十一条</span> :刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。  (時効の期間) ;<span id="a032">第三十二条</span> :時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/> ::一 無期拘禁刑については三十年<br/> ::二 十年以上の有期拘禁刑については二十年<br/> ::三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年<br/> ::四 三年未満の拘禁刑については五年<br/> ::五 罰金については三年<br/> ::六 拘留、科料及び没収については一年  (時効の停止) ;<span id="a033">第三十三条</span> :時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 :2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。  (時効の中断) ;<span id="a034">第三十四条</span> :拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 :2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。  (刑の消滅) ;<span id="a034-02">第三十四条の二</span> :拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 :2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。    <span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免  (正当行為) ;<span id="a035">第三十五条</span> :法令又は正当な業務による行為は、罰しない。  (正当防衛) ;<span id="a036">第三十六条</span> :急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 :2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  (緊急避難) ;<span id="a037">第三十七条</span> :自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 :2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。  (故意) ;<span id="a038">第三十八条</span> :罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 :2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 :3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  (心神喪失及び心神耗弱) ;<span id="a039">第三十九条</span> :心神喪失者の行為は、罰しない。 :2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ;<span id="a040">第四十条</span> :削除  (責任年齢) ;<span id="a041">第四十一条</span> :十四歳に満たない者の行為は、罰しない。  (自首等) ;<span id="a042">第四十二条</span> :罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 :2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。    <span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪  (未遂減免) ;<span id="a043">第四十三条</span> :犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。  (未遂罪) ;<span id="a044">第四十四条</span> :未遂を罰する場合は、各本条で定める。    <span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪  (併合罪) ;<span id="a045">第四十五条</span> :確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。  (併科の制限) ;<span id="a046">第四十六条</span> :併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。  (有期拘禁刑の加重) ;<span id="a047">第四十七条</span> :併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。  (罰金の併科等) ;<span id="a048">第四十八条</span> :罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 :2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。  (没収の付加) ;<span id="a049">第四十九条</span> :併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 :2 二個以上の没収は、併科する。  (余罪の処理) ;<span id="a050">第五十条</span> :併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。  (併合罪に係る二個以上の刑の執行) ;<span id="a051">第五十一条</span> :併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 :2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。  (一部に大赦があった場合の措置) ;<span id="a052">第五十二条</span> :併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。  (拘留及び科料の併科) ;<span id="a053">第五十三条</span> :拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 :2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。  (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) ;<span id="a054">第五十四条</span> :一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 :2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 ;<span id="a055">第五十五条</span> :削除    <span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯  (再犯) ;<span id="a056">第五十六条</span> :拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 :2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。  (再犯加重) :<span id="a057">第五十七条</span> :再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 :<span id="a058">第五十八条</span> :削除  (三犯以上の累犯) ;<span id="a059">第五十九条</span> :三犯以上の者についても、再犯の例による。    <span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯  (共同正犯) ;<span id="a060">第六十条</span> :二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。  (教唆) ;<span id="a061">第六十一条</span> :人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 :2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。  ({{Ruby|幇|ほう}}助) ;<span id="a062">第六十二条</span> :正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。 :2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。  (従犯減軽) ;<span id="a063">第六十三条</span> :従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。  (教唆及び幇助の処罰の制限) ;<span id="a064">第六十四条</span> :拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。  (身分犯の共犯) ;<span id="a065">第六十五条</span> :犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 :2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。    <span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽  (酌量減軽) ;<span id="a066">第六十六条</span> :犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。  (法律上の加減と酌量減軽) ;<span id="a067">第六十七条</span> :法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。    <span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法  (法律上の減軽の方法) ;<span id="a068">第六十八条</span> :法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/> ::一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。<br/> ::二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。<br/> ::三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/> ::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/> ::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/> ::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。  (法律上の減軽と刑の選択) ;<span id="a069">第六十九条</span> :法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。  (端数の切捨て) ;<span id="a070">第七十条</span> :拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  (酌量減軽の方法) ;<span id="a071">第七十一条</span> :酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。  (加重減軽の順序) ;<span id="a072">第七十二条</span> :同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/> ::一 再犯加重<br/> ::二 法律上の減軽<br/> ::三 併合罪の加重<br/> ::四 酌量減軽 ==第二編==   '''第二編''' 罪    <span id="t2c01">'''第一章'''</span> 削除 ;<span id="a073">第七十三条</span>から<span id="a076">第七十六条</span>まで :削除<br/>    <span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪  (内乱) ;<span id="a077">第七十七条</span> :国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/> ::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a078">第七十八条</span> :内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (内乱等幇助) ;<span id="a079">第七十九条</span> :兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自首による刑の免除) ;<span id="a080">第八十条</span> :前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。    <span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪  (外患誘致) ;<span id="a081">第八十一条</span> :外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>  (外患援助) ;<span id="a082">第八十二条</span> :日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a083">第八十三条</span>から<span id="a086">第八十六条</span>まで :削除<br/>  (未遂罪) ;<span id="a087">第八十七条</span> :第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備及び陰謀) ;<span id="a088">第八十八条</span> :第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a089">第八十九条</span> :削除    <span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪 ;<span id="a090">第九十条</span>及び<span id="a091">第九十一条</span> :削除<br/>  (外国国章損壊等) ;<span id="a092">第九十二条</span> :外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (私戦予備及び陰謀) ;<span id="a093">第九十三条</span> :外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>  (中立命令違反) ;<span id="a094">第九十四条</span> :外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪  (公務執行妨害及び職務強要) ;<span id="a095">第九十五条</span> :公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (電子計算機損壊等公務執行妨害) ;<span id="a095-02">第九十五条の二</span> :公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (封印等破棄) ;<span id="a096">第九十六条</span> :公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (強制執行妨害目的財産損壊等) ;<span id="a096-02">第九十六条の二</span> :強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/> ::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/> ::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/> ::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>  (強制執行行為妨害等) ;<span id="a096-03">第九十六条の三</span> :偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>  (強制執行関係売却妨害) ;<span id="a096-04">第九十六条の四</span> :偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (加重封印等破棄等) ;<span id="a096-05">第九十六条の五</span> :報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>  (公契約関係競売等妨害) ;<span id="a096-06">第九十六条の六</span> :偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/> :2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。    <span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪  (逃走) ;<span id="a097">第九十七条</span> :法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重逃走) ;<span id="a098">第九十八条</span> :前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (被拘禁者奪取) ;<span id="a099">第九十九条</span> :法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逃走援助) ;<span id="a100">第百条</span> :法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (看守者等による逃走援助) ;<span id="a101">第百一条</span> :法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a102">第百二条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪  (犯人蔵匿等)<br/> ;<span id="a103">第百三条</span> :罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (証拠隠滅等)<br/> ;<span id="a104">第百四条</span> :他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族による犯罪に関する特例) ;<span id="a105">第百五条</span> :前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>  (証人等威迫)<br/> ;<span id="a105-02">第百五条の二</span> :自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪  (騒乱) ;<span id="a106">第百六条</span> :多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/> ::一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>  (多衆不解散) ;<span id="a107">第百七条</span> :暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪  (現住建造物等放火) ;<span id="a108">第百八条</span> :放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等放火) ;<span id="a109">第百九条</span> :放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>  (建造物等以外放火) ;<span id="a110">第百十条</span> :放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (延焼) ;<span id="a111">第百十一条</span> :第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a112">第百十二条</span> :[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (予備)<br/> ;<span id="a113">第百十三条</span> :[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (消火妨害) ;<span id="a114">第百十四条</span> :火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> (差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/> :<span id="a115">第百十五条</span> :[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>  (失火)<br/> ;<span id="a116">第百十六条</span> :失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (激発物破裂)<br/> ;<span id="a117">第百十七条</span> :火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/> :2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>  (業務上失火等) ;<span id="a117-02">第百十七条の二</span> :第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (ガス漏出等及び同致死傷) ;<span id="a118">第百十八条</span> :ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪  (現住建造物等浸害) ;<span id="a119">第百十九条</span> :出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (非現住建造物等浸害) ;<span id="a120">第百二十条</span> :出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>  (水防妨害) ;<span id="a121">第百二十一条</span> :水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (過失建造物等浸害)<br/> ;<span id="a122">第百二十二条</span> :過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水利妨害及び出水危険) ;<span id="a123">第百二十三条</span> :堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪  (往来妨害及び同致死傷) ;<span id="a124">第百二十四条</span> :陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (往来危険) ;<span id="a125">第百二十五条</span> :鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>  (汽車転覆等及び同致死) ;<span id="a126">第百二十六条</span> :現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (往来危険による汽車転覆等) ;<span id="a127">第百二十七条</span> :第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a128">第百二十八条</span> :[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (過失往来危険) ;<span id="a129">第百二十九条</span> :過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪  (住居侵入等) ;<span id="a130">第百三十条</span> :正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> ;<span id="a131">第百三十一条</span> :削除<br/>  (未遂罪) ;<span id="a132">第百三十二条</span> :第百三十条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪  (信書開封) ;<span id="a133">第百三十三条</span> :正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (秘密漏示) ;<span id="a134">第百三十四条</span> :医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>  (親告罪) ;<span id="a135">第百三十五条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪  (あへん煙輸入等) ;<span id="a136">第百三十六条</span> :あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食器具輸入等) ;<span id="a137">第百三十七条</span> :あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (税関職員によるあへん煙輸入等) ;<span id="a138">第百三十八条</span> :税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙吸食及び場所提供) ;<span id="a139">第百三十九条</span> :あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あへん煙等所持) ;<span id="a140">第百四十</span> :あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a141">第百四十一条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪  (浄水汚染) ;<span id="a142">第百四十二条</span>  :人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (水道汚染) ;<span id="a143">第百四十三条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水毒物等混入) ;<span id="a144">第百四十四条</span> :人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (浄水汚染等致死傷) ;<span id="a145">第百四十五条</span> :前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (水道毒物等混入及び同致死) ;<span id="a146">第百四十六条</span> :水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (水道損壊及び閉塞) ;<span id="a147">第百四十七条</span> :公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪  (通貨偽造及び行使等) ;<span id="a148">第百四十八条</span> :行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (外国通貨偽造及び行使等) ;<span id="a149">第百四十九条</span> :行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造通貨等収得) <span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a151">第百五十一条</span> :前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (収得後知情行使等) ;<span id="a152">第百五十二条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>  (通貨偽造等準備) ;<span id="a153">第百五十三条</span> :貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪  (詔書偽造等) ;<span id="a154">第百五十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>  (公文書偽造等) ;<span id="a155">第百五十五条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為<br/> ::二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為<br/> :2 公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽公文書作成等) ;<span id="a156">第百五十六条</span> :公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。<br/>  (公正証書原本不実記載等) ;<span id="a157">第百五十七条</span> :公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (偽造公文書行使等) ;<span id="a158">第百五十八条</span> :第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (私文書偽造等) ;<span id="a159">第百五十九条</span> :行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> ::一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為 ::二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為 :2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (虚偽診断書等作成) ;<span id="a160">第百六十条</span> :医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (偽造私文書等行使) ;<span id="a161">第百六十一条</span> :前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。 <br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (電磁的記録不正作出及び供用) ;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span> :人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/> :4 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪  (有価証券偽造等) ;<span id="a162">第百六十二条</span> :行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>  (偽造有価証券行使等) ;<span id="a163">第百六十三条</span> :偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪  (支払用カード電磁的記録不正作出等) ;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span> :人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/> :2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>  (不正電磁的記録カード所持) ;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span> :前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (支払用カード電磁的記録不正作出準備) ;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span> :第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/> :2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/> :3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span> :[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪  (御璽偽造及び不正使用等) ;<span id="a164">第百六十四条</span> :行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公印偽造及び不正使用等) ;<span id="a165">第百六十五条</span> :行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (公記号偽造及び不正使用等) ;<span id="a166">第百六十六条</span> :行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (私印偽造及び不正使用等) ;<span id="a167">第百六十七条</span> :行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a168">第百六十八条</span> :[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪  (不正指令電磁的記録作成等) ;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span> :正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> ::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/> ::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/> :2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/> :3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不正指令電磁的記録取得等) ;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span> :正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪  (偽証) ;<span id="a169">第百六十九条</span> :法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a170">第百七十条</span> :前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>  (虚偽鑑定等) ;<span id="a171">第百七十一条</span> :法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。    <span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪  (虚偽告訴等) ;<span id="a172">第百七十二条</span> :人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (自白による刑の減免) ;<span id="a173">第百七十三条</span> :前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。    <span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪  (公然わいせつ) ;<span id="a174">第百七十四条</span> :公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (わいせつ物頒布等) ;<span id="a175">第百七十五条</span> :わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/> :2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>  (不同意わいせつ) ;<span id="a176">第百七十六条</span> : 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br> ::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。<br> ::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。<br> ::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。<br> ::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。<br> ::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。<br> ::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚{{Ruby|愕|がく}}させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。<br> ::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。<br> ::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。<br> :3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br>  (不同意性交等) ;<span id="a177">第百七十七条</span> : 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交、口{{Ruby|腔|くう}}性交又は{{Ruby|膣|ちつ}}若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br> :2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。<br> ;<span id="a178">第百七十八条</span> :削除<br/>  (監護者わいせつ及び監護者性交等) ;<span id="a179">第百七十九条</span> :十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 :<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。  (未遂罪) ;<span id="a180">第百八十条</span> :第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意わいせつ等致死傷)<br/> ;<span id="a181">第百八十一条</span> :[[#a176|第百七十六条]]若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 [[#a177|第百七十七条]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。<br/>  (十六歳未満の者に対する面会要求等) ;<span id="a182">第百八十二条</span> :わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。<br> ::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。<br> ::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。<br> :2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br> :3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br> ::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。<br> ::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。<br>  (淫行勧誘) ;<span id="a183">第百八十三条</span> :営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>  (重婚) ;<span id="a184">第百八十四条</span> :配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。    <span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪  ({{Ruby|賭|と}}博) ;<span id="a185">第百八十五条</span> :{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>  (常習賭博及び賭博場開張等図利) ;<span id="a186">第百八十六条</span> :常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (富くじ発売等) ;<span id="a187">第百八十七条</span> :富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪  (礼拝所不敬及び説教等妨害) ;<span id="a188">第百八十八条</span> :神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。<br/>  (墳墓発掘) ;<span id="a189">第百八十九条</span> :墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (死体損壊等) ;<span id="a190">第百九十条</span> :死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (墳墓発掘死体損壊等) ;<span id="a191">第百九十一条</span> :第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (変死者密葬) ;<span id="a192">第百九十二条</span> :検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。    <span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪  (公務員職権濫用) ;<span id="a193">第百九十三条</span> :公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員職権濫用) ;<span id="a194">第百九十四条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (特別公務員暴行陵虐) ;<span id="a195">第百九十五条</span> :裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (特別公務員職権濫用等致死傷) ;<span id="a196">第百九十六条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (収賄、受託収賄及び事前収賄) ;<span id="a197">第百九十七条</span> :公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (第三者供賄) ;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span> :公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (加重収賄及び事後収賄) ;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span> :公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/> :3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (あっせん収賄) ;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span> :公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (没収及び追徴) ;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span> :犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>  (贈賄) ;<span id="a198">第百九十八条</span> :第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。    <span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪  (殺人) ;<span id="a199">第百九十九条</span> :人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。<br/> ;<span id="a200">第二百条</span> :削除<br/>  (予備) ;<span id="a201">第二百一条</span> :第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>  (自殺関与及び同意殺人) ;<span id="a202">第二百二条</span> :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a203">第二百三条</span> :第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪  (傷害) ;<span id="a204">第二百四条</span> :人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (傷害致死) ;<span id="a205">第二百五条</span> :身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (現場助勢) ;<span id="a206">第二百六条</span> :前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (同時傷害の特例) ;<span id="a207">第二百七条</span> :二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>  (暴行) ;<span id="a208">第二百八条</span> :暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (凶器準備集合及び結集)<br/> ;<span id="a208-02">第二百八条の二</span> :二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。    <span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪  (過失傷害) ;<span id="a209">第二百九条</span> :過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/> :2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>  (過失致死) ;<span id="a210">第二百十条</span> :過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (業務上過失致死傷等)<br/> ;<span id="a211">第二百十一条</span> :業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>    <span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪  (堕胎) ;<span id="a212">第二百十二条</span> :妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (同意堕胎及び同致死傷) ;<span id="a213">第二百十三条</span> :女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (業務上堕胎及び同致死傷) ;<span id="a214">第二百十四条</span> :医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (不同意堕胎) ;<span id="a215">第二百十五条</span> :女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (不同意堕胎致死傷) ;<span id="a216">第二百十六条</span> :前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪  (遺棄) ;<span id="a217">第二百十七条</span> :老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (保護責任者遺棄等) ;<span id="a218">第二百十八条</span> :老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺棄等致死傷) ;<span id="a219">第二百十九条</span> :前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪  (逮捕及び監禁) ;<span id="a220">第二百二十条</span> :不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (逮捕等致死傷) ;<span id="a221">第二百二十一条</span> :前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。    <span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪  (脅迫) ;<span id="a222">第二百二十二条</span> :生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>  (強要) ;<span id="a223">第二百二十三条</span> :生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/> :3 前二項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪  (未成年者略取及び誘拐) ;<span id="a224">第二百二十四条</span> :未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (営利目的等略取及び誘拐) ;<span id="a225">第二百二十五条</span> :営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (身の代金目的略取等) ;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span> :近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。<br/> :2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>  (所在国外移送目的略取及び誘拐) ;<span id="a226">第二百二十六条</span> :所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (人身売買) ;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span> :人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/> :5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者等所在国外移送) ;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span> :略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。<br/>  (被略取者引渡し等) ;<span id="a227">第二百二十七条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/> :<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>  (未遂罪)<br/> ;<span id="a228">第二百二十八条</span> :第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>  (解放による刑の減軽)<br/> ;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>  (身の代金目的略取等予備)<br/> ;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span> :[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a229">第二百二十九条</span> :[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。    <span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪  (名誉毀損) ;<span id="a230">第二百三十条</span> :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/> :2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>  (公共の利害に関する場合の特例) ;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span> :前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/> :2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/> :3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>  (侮辱) ;<span id="a231">第二百三十一条</span> :事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪) ;<span id="a232">第二百三十二条</span> :この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。    <span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪  (信用毀損及び業務妨害) ;<span id="a233">第二百三十三条</span> :虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (威力業務妨害) ;<span id="a234">第二百三十四</span> :威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>  (電子計算機損壊等業務妨害) ;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span> :人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。<br/> :2 前項の罪の未遂は、罰する。    <span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪  (窃盗) ;<span id="a235">第二百三十五条</span> :他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (不動産侵奪) ;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span> :他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (強盗) ;<span id="a236">第二百三十六条</span> :暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (強盗予備) ;<span id="a237">第二百三十七条</span> :強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (事後強盗) ;<span id="a238">第二百三十八</span> :窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>  ({{Ruby|昏|こん}}酔強盗) ;<span id="a239">第二百三十九条</span> :人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>  (強盗致死傷) ;<span id="a240">第二百四十条</span> :強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。<br/>  (強盗・不同意性交等及び同致死) ;第二百四十一条 :強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が[[#a177第百七十七条]]の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 :2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。  (他人の占有等に係る自己の財物) ;<span id="a242">第二百四十二条</span> :自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a243">第二百四十三条</span> :第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>  (親族間の犯罪に関する特例)<br/> ;<span id="a244">第二百四十四条</span> :配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> :3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>  (電気) ;<span id="a245">第二百四十五条</span> :この章の罪については、電気は、財物とみなす。    <span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺) ;<span id="a246">第二百四十六条</span> :人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (電子計算機使用詐欺) ;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span> :前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (背任) ;<span id="a247">第二百四十七条</span> :他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (準詐欺) ;<span id="a248">第二百四十八条</span> :未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (恐喝) ;<span id="a249">第二百四十九条</span> :人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>  (未遂罪) ;<span id="a250">第二百五十条</span> :この章の罪の未遂は、罰する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a251">第二百五十一条</span> :[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪  (横領) ;<span id="a252">第二百五十二条</span> :自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/> :2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>  (業務上横領) ;<span id="a253">第二百五十三条</span> :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (遺失物等横領) ;<span id="a254">第二百五十四条</span> :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (準用)<br/> ;<span id="a255">第二百五十五条</span> :[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。    <span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪  (盗品譲受け等) ;<span id="a256">第二百五十六条</span> :盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。<br/> ;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (親族等の間の犯罪に関する特例) ;<span id="a257">第二百五十七条</span> :配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/> :2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。    <span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪  (公用文書等毀棄) ;<span id="a258">第二百五十八条</span> :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (私用文書等毀棄) ;<span id="a259">第二百五十九条</span> :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。<br/>  (建造物等損壊及び同致死傷) ;<span id="a260">第二百六十条</span> :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>  (器物損壊等) ;<span id="a261">第二百六十一条</span> :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (自己の物の損壊等) ;<span id="a262">第二百六十二条</span> :自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>  (境界損壊) ;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span> :境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>  (信書隠匿) ;<span id="a263">第二百六十三条</span> :他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>  (親告罪)<br/> ;<span id="a264">第二百六十四条</span> :[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/> == 改正附則 == ;刑法中改正法律  (昭和十六年三月十二日法律第六十一号)    '''附 則''' :本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)     '''附 則''' :① この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 :② 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 :③ 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 :④ この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和二十九年四月一日法律第五十七号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十三年四月三十日法律第百七号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 :3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 :2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 :3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 ;刑法の一部を改正する法律  (昭和五十五年四月三十日法律第三十号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (昭和六十二年六月二日法律第五十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。  (経過措置) :2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。  (罰金等臨時措置法の適用) :3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 ;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律  (平成三年四月十七日法律第三十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (条例の罰則に関する経過措置) :2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。  (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) :3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成七年五月十二日法律第九十一号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 :2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 :3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十三年七月四日法律第九十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法の一部を改正する法律 (平成十三年十二月五日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律 (平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (処分、手続等に関する経過措置) ;第四十二条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。  (罰則に関する経過措置) ;第四十三条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (経過措置の政令への委任) ;第四十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十五年七月十八日法律第百二十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 ;[[仲裁法]]  (平成十五年八月一日法律第百三十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律 (平成十六年六月十八日法律第百十五号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十六年十二月八日法律第百五十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;第三条 :この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;第四条 :併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 ;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律  (平成十七年五月二十五日法律第五十号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) ;第四十一条 :政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;刑法等の一部を改正する法律  (平成十七年六月二十二日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (調整規定) ;第二条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 ;第三条 :この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 ;第四条 :この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 :2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 ;第五条 :附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 :2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律  (平成十八年五月八日法律第三十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/> ::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/> ::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 ;刑法の一部を改正する法律  (平成十九年五月二十三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 ;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律 (平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律  (平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律 (平成二十五年六月十九日法律第四十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 :2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/> ::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/> ::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/> ::三 仮釈放を許す旨の決定<br/> ::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/> ::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 :3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律  (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;第十五条 :前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 ;第十六条 :この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (平成二十八年六月三日法律第五十四号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/> ::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ; 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十一日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日  (調整規定) ;第五条 :刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強{{Ruby|姦|かん}}」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。 :2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。 ;刑法の一部を改正する法律  (平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。 :3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。 :4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。  (検討) ;第九条 :政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ;民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律  (平成三十年七月十三日法律第七十二号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日 ::二及び三 略 ::四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (政治への委任) ;第三十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ;刑法等の一部を改正する法律  (令和四年六月十七日法律第六十七号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和五年五月十七日法律第二十八号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日 ::二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三から六まで 略 ::七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)  (刑の時効の停止に関する経過措置) ;第九条 :第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。  (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置) ;第十条 :第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。 :2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。  (罰則に関する経過措置) ;第四十条 :第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条 :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (検討等) ;第二十条 :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条 :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ;日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律  (令和七年四月二十三日法律第二十六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ;情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律  (令和七年五月二十三日法律第三十九号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条  :この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 ::二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (刑法の一部改正に伴う調整規定) ;第八条  :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。 :2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。  (政令への委任) ;第三十九条  :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (電磁的記録提供命令等における留意事項) ;第四十条  :電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。  (映像等の送受信による通話に係る取組の推進) ;第四十一条  :政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。   {{PD-JapanGov}} c1jzr35nse94ne0j9uka3yy94v91sw5 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 0 13937 244237 173325 2026-07-12T04:11:42Z オルドルボントン 31067 /* */ 244237 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2013 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = <[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成25年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 *平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 最終改正:令和二年六月一二日法律第四七号 *参考資料:[http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO086.html 総務省法令データ提供システム 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律] {{DEFAULTSORT:しとうしやのうんてんによりひとをししようさせるこういなとのしよはつにかんするほうりつ}} [[Category:平成25年の法律]] [[カテゴリ:公法]] [[カテゴリ:道路交通関連法規]] }}  自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律をここに公布する {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成二十五年十一月二十七日</div> <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  [[:w:安倍晋三|安倍  晋三]]</div> '''法律第八十六号''' <div style="margin-left:3em;">自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律</div>  (定義) ;<span id="1">第一条</span> :この法律において「自動車」とは、[[道路交通法]](昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。 :2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。  (危険運転致死傷) ;<span id="2">第二条</span> :次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 ::一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 ::二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 ::三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 ::四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::五  車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 ::六  高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 ::七  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::八  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ;<b id="3">第三条</b> :アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。 :2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。  (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) ;<span id="4">第四条</span> :アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。  (過失運転致死傷) ;<span id="5">第五条</span> :自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。  (無免許運転による加重) ; <span id="6">第六条</span> :[[#2|第二条(第三号を除く。)]]の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。 :2 [[#3|第三条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。 :3 [[#4|第四条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。 :4 [[#5|前条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。 ==附則抄== (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 == 附則 (令和二年六月一二日法律第四七号) == :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 {{PD-JapanGov}} aw06gvo10idceryh5y2m8urk9ttapqk 244239 244237 2026-07-12T04:27:10Z オルドルボントン 31067 244239 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2013 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = <[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成25年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 *平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 *改正 ** [[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第47号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和2年法律第47号による改正)]] ** [[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律 (令和5年法律第56号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和5年法律第56号第三十一条による改正)]] ** [[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和4年法律第68号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和4年法律第68号第六十六条による改正)]] ** [[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律 (令和8年法律第52号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和8年法律第52号第一条による改正)]] - 未施行 最終改正: *参考資料:[http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO086.html 総務省法令データ提供システム 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律] {{DEFAULTSORT:しとうしやのうんてんによりひとをししようさせるこういなとのしよはつにかんするほうりつ}} [[Category:平成25年の法律]] [[カテゴリ:公法]] [[カテゴリ:道路交通関連法規]] }}  自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律をここに公布する {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成二十五年十一月二十七日</div> <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  [[:w:安倍晋三|安倍  晋三]]</div> '''法律第八十六号''' <div style="margin-left:3em;">自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律</div> ==本則==  (定義) ;<span id="1">第一条</span> :この法律において「自動車」とは、[[道路交通法]](昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。 :2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。  (危険運転致死傷) ;<span id="2">第二条</span> :次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 ::一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 ::二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 ::三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 ::四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::五  車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 ::六  高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 ::七  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::八  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ;<b id="3">第三条</b> :アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。 :2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。  (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) ;<span id="4">第四条</span> :アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。  (過失運転致死傷) ;<span id="5">第五条</span> :自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。  (無免許運転による加重) ; <span id="6">第六条</span> :[[#2|第二条(第三号を除く。)]]の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。 :2 [[#3|第三条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。 :3 [[#4|第四条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。 :4 [[#5|前条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。 ==附則抄== (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 == 附則 (令和二年六月一二日法律第四七号) == :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 {{PD-JapanGov}} m652jrrny9f3bjvnw8lj71679wh6wte 244240 244239 2026-07-12T04:35:03Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 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自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。  (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) ;<span id="4">第四条</span> :アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。  (過失運転致死傷) ;<span id="5">第五条</span> :自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。  (無免許運転による加重) ; <span id="6">第六条</span> :[[#2|第二条(第三号を除く。)]]の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。 :2 [[#3|第三条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。 :3 [[#4|第四条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。 :4 [[#5|前条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。 ==附則==    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 == 附則 (令和二年六月一二日法律第四七号) == :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 {{PD-JapanGov}} sfgclk0ojbb85tw69rj9dawkwszu62x 244241 244240 2026-07-12T04:43:43Z オルドルボントン 31067 /* 改正附則 */ 244241 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2013 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = <[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成25年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 *平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 *改正 ** [[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第47号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和2年法律第47号による改正)]] ** [[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律 (令和5年法律第56号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和5年法律第56号第三十一条による改正)]] ** [[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和4年法律第68号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和4年法律第68号第六十六条による改正)]] ** [[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律 (令和8年法律第52号)]]→[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (令和8年法律第52号第一条による改正)]] - 未施行 最終改正: *参考資料:[http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO086.html 総務省法令データ提供システム 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律] {{DEFAULTSORT:しとうしやのうんてんによりひとをししようさせるこういなとのしよはつにかんするほうりつ}} [[Category:平成25年の法律]] [[カテゴリ:公法]] [[カテゴリ:道路交通関連法規]] }}  自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律をここに公布する {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成二十五年十一月二十七日</div> <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  [[:w:安倍晋三|安倍  晋三]]</div> '''法律第八十六号''' <div style="margin-left:3em;">自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律</div> ==本則==  (定義) ;<span id="1">第一条</span> :この法律において「自動車」とは、[[道路交通法]](昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。 :2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。  (危険運転致死傷) ;<span id="2">第二条</span> :次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。 ::一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 ::二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 ::三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 ::四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::五  車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 ::六  高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 ::七  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ::八  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ;<b id="3">第三条</b> :アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。 :2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。  (過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) ;<span id="4">第四条</span> :アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の拘禁刑に処する。  (過失運転致死傷) ;<span id="5">第五条</span> :自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。  (無免許運転による加重) ; <span id="6">第六条</span> :[[#2|第二条(第三号を除く。)]]の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。 :2 [[#3|第三条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。 :3 [[#4|第四条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。 :4 [[#5|前条]]の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。 ==附則==    '''附 則'''  抄  (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (罰則の適用等に関する経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 == 改正附則 == ;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律  (令和二年六月一二日法律第四七号)    '''附 則''' :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ;刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律  (令和四年六月一七日法律第六八号)    '''附 則'''  抄 (施行期日) :1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第五百九条の規定 公布の日 ;出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律  (令和五年六月一六日法律第五六号)    '''附 則'''  抄 (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 {{PD-JapanGov}} bndaw4cwb3gycnx5t7pxc8fqy3zcs2w Wikisource:GUS2Wiki 4 41693 244231 244068 2026-07-11T22:50:11Z Alexis Jazz 28691 Updating gadget usage statistics from [[Special:GadgetUsage]] ([[phab:T121049]]) 244231 wikitext text/x-wiki {{#ifexist:Project:GUS2Wiki/top|{{/top}}|This page provides a historical record of [[Special:GadgetUsage]] through its page history. 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2026-07-11T13:04:22Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 244221 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和4年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2022 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和4年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法等の一部を改正する法律(令和四年六月十七日法律第六十七号) *最終改正: 令和五年六月二十三日法律第六十六号 条文:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20820220617067.htm 衆議院 制定法] }}  刑法等の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和四年六月十七日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十七号'''    刑法等の一部を改正する法律 ==本則(公布時)==  (刑法の一部改正) ;<span id="a001">第一条</span> :刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ::第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。 ;<span id="a002">第二条</span> :刑法の一部を次のように改正する。 ::第九条中「、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}」を「、拘禁刑」に改める。 ::第十条第一項ただし書を削る。 ::第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。 :::2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 ::第十二条に次の一項を加える。 :::3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第十三条を次のように改める。 :::'''第十三条''' :::削除 ::第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第十六条に次の一項を加える。 :::2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。 ::第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。 ::第二十七条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 ::::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 ::::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十八条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十二条第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条の二第一項及び第四十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四十六条第二項中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四十七条の見出しを「(有期拘禁刑の加重)」に改め、同条中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十一条第一項ただし書中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十六条第一項中「懲役に処せられた」を「拘禁刑に処せられた」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に当たる罪と同質の罪により」を削り、「により懲役」を「により拘禁刑」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項を削る。 ::第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十八条第一号中「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」を「無期又は十年以上の拘禁刑」に改め、同条第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第七十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十七条第一項第一号中「無期禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十八条及び第七十九条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第八十二条、第八十八条及び第九十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十三条及び第九十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第九十六条の四、第九十六条の五、第九十六条の六第一項、第九十七条から第百一条までの規定、第百三条、第百四条及び第百五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六条第一号及び第二号並びに第百七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十条、第百十一条、第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十七条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条第一項及び第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十四条第一項中「閉{{Ruby|塞|そく}}して」を「閉塞して」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第百二十九条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百三十条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十六条から第百四十条までの規定及び第百四十二条から第百四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条及び第百四十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十一条の二第一項及び第二項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の二第一項、第百六十三条の三並びに第百六十三条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十八条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十九条から第百九十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十三条、第百九十四条及び第百九十五条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条第一項中「賄{{Ruby|賂|ろ}}」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の三第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の四、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百五条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百六条、第二百八条及び第二百八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の二第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の三中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十七条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十条の見出しを「(名誉毀損)」に改め、同条第一項中「{{Ruby|毀|き}}損した」を「毀損した」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十三条、第二百三十四条の二第一項、第二百三十五条及び第二百三十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四十条中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十六条第一項、第二百四十六条の二から第二百四十八条までの規定、第二百四十九条第一項、第二百五十二条第一項、第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十一条までの規定及び第二百六十二条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百六十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) ;<span id="a003">第三条</span> :刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 ::第三十七条の五中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第八十九条第一号及び第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「{{Ruby|畏|い}}怖させる」を「畏怖させる」に改める。 ::第百五十一条及び第百六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に、「充分な」を「十分な」に改める。 ::第二百五十条第一項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、「(死刑に当たるものを除く。)」を削り、同項第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改め、同項第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第六号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十一条の五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十五条第一項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十九条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に改める。 ::第二百九十一条の二ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百一条の二第一項第一号中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百四十三条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「あらたに」を「新たに」に改める。 ::第三百四十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「第六十条第二項但書」を「第六十条第二項ただし書」に改める。 ::第三百四十九条第一項中「言渡」を「言渡し」に改め、同条に次の一項を加える。 :::刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。 ::第三百五十条の二第二項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十六第一項ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の二十九中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百六十条の二中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四百八十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「在る」を「ある」に改める。 ::第四百八十二条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第五号中「虞」を「おそれ」に改める。 ::第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正) ;<span id="a004">第四条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「外出及び外泊」を「社会復帰支援等」に改める。 ::第三十条中「その者の」の下に「年齢、」を加える。 ::第四十二条第一項第四号及び第五十四条第一項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第十一号中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第八十一条第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第八十四条第二項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「受刑者の」の下に「年齢を考慮し、その」を加え、同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第八十四条の二''' :::刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。 :::2 刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第八十五条第二項及び第九十八条第五項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百三条に次の二項を加える。 :::3 刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二編第二章第十節第四款の款名を次のように改める。 :::第四款 社会復帰支援等 ::第二編第二章第十節第四款中第百六条を第百六条の二とし、同条の前に次の一条を加える。 ::: (社会復帰支援) :::'''第百六条''' :::刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 ::::一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。 ::::二 医療及び療養を受けることを助けること。 ::::三 就業又は修学を助けること。 ::::四 前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。 :::2 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。 :::3 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。 ::第百八条中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百九条第二項中「及び前款」を「、第百六条第二項及び第百六条の二から前条まで」に改める。 ::第百五十条第一項中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第二百八十六条中「第八十六条第二項及び第三項」を「第八十六条」に、「並びに第九十三条」を「及び第九十三条」に改める。 ::第二百九十三条第二項第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ;<span id="a005">第五条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。 ::目次中「第九十一条」を「第九十二条」に、「第九十二条」を「第九十三条」に改める。 ::第二条第四号中「懲役受刑者、禁{{Ruby|錮|こ}}受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第五号中「懲役受刑者」を「拘禁刑受刑者」に、「懲役の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項第一号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下同じ」を「次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ」に改め、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第八号中「被{{Ruby|勾|こう}}留者」を「被勾留者」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。 ::第三条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四条第一項第三号中「懲役受刑者、禁錮受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第二項中「第九十二条又は」を削る。 ::第十五条第一項第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十八条第二号中「第八十六条第一項」を「第八十七条第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第九号中「第九十二条若しくは」を削り、「第八十五条第一項各号」を「第八十六条第一項各号」に改める。 ::第八十四条第一項中「第九十二条又は」を削り、同条第三項中「基づき」の下に「、できる限り速やかに」を加え、「する」を「し、矯正処遇の目標並びに第九十三条に規定する作業並びに第百三条及び第百四条に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 :::5 刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。 ::第九十二条を削り、第二編第二章第十節第一款中第九十一条を第九十二条とし、第八十五条から第九十条までを一条ずつ繰り下げ、第八十四条の二を第八十五条とする。 ::第九十三条を次のように改める。 ::: (受刑者の作業) :::'''第九十三条''' :::刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第九十四条第二項中「受刑者に」を「刑事施設の長は、」に、「必要がある場合において」を「ことが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し」に改める。 ::第九十五条第一項中「一日の作業時間及び作業を行わない日」を「作業を行う日及び時間」に改める。 ::第九十六条第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百三条第三項及び第四項並びに第百六条第三項中「第八十四条の二第三項」を「第八十五条第三項」に改める。 ::第百六条の二第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百九条第一項中「及び第八十九条」を「及び第九十条」に、「第八十九条第三号」を「第九十条第三号」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十八条」を「第八十七条から第八十九条」に改める。 ::第百四十六条第一項中「第八十八条第二項」を「第八十九条第二項」に改める。 ::第百五十一条第一項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。 ::第二百八十八条を次のように改める。 ::: (労役場留置者の処遇) :::'''第二百八十八条''' :::労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。 :::2 労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。 :::3 前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。この場合において、第七十四条第二項第九号中「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。 ::第二百九十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百九十三条第一項中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護法の一部改正) ;<span id="a006">第六条</span> :更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条)」を「第五章の二 更生保護に関するその他の援助(第八十八条の二・第八十八条の三) 第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条) 」に改める。 ::第三条中「交友関係等」を「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」に、「その者」を「当該措置を受ける者」に改める。 ::第十四条中「その他の者」の下に「(以下「関係機関等」という。)」を加える。 ::第十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。 ::第三十条中「官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者」を「関係機関等」に改める。 ::第三十八条第一項中「被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象者の仮釈放に関する意見及び」を「審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見並びに」に改め、同条第二項中「地方委員会は、」の下に「前項の」を加え、「前項」を「同項」に改め、「同項の」の下に「規定による」を加え、同条に次の二項を加える。 :::3 地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。 :::4 地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。 ::第四十二条及び第四十七条の三中「若しくは」を「又は」に改める。 ::第四十八条第四号中「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第五十号)」を加える。 ::第四十九条第一項中「目的として」の下に「、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ」を加え、同条に次の一項を加える。 :::3 保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。 ::第五十条第一項第二号に次のように加える。 :::ハ 保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 ::第五十一条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 :::七 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。 ::第五十七条第一項第二号中「とること」の下に「(第四号に定めるものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。 :::四 保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。 :::五 保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。 ::第五十七条に次の四項を加える。 :::3 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、第五十一条第二項第七号の規定により当該援助を受けることを特別遵守事項として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。 :::4 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。 :::5 第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第四号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。 :::6 保護観察所の長は、第一項第五号に規定する措置をとる場合において、第三十八条第三項の規定により同項に規定する事項が通知され又は第六十五条第一項の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。 ::第六十一条第二項中「(平成七年法律第八十六号)」を削る。 ::第六十三条第九項中「、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」を「又は第七十五条第一項の決定」に改める。 ::第六十五条の見出し中「心情等の」の下に「聴取及び」を加え、同条第二項中「保護観察所の長は、」の下に「第一項の」を加え、「前項」を「前二項」に改め、「及び」の下に「第一項の規定による」を加え、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、」の下に「前項の」を加え、「(当該保護観察対象者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)」を「同項の規定により聴取した心情等」に改め、「、当該心情等を聴取し」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 ::: 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第六十五条の三第二項を次のように改める。 :::2 第五十七条第三項及び第四項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号に規定する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第三項及び第四項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第五項中「第五十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と読み替えるものとする。 ::第六十五条の三第三項及び第四項を削る。 ::第七十条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加える。 ::第八十一条第一項中「地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもって」を「保護観察所の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項及び生活行動指針の遵守状況その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときに」に改め、同条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加え、同条第五項中「地方委員会」を「保護観察所の長」に改め、「、保護観察所の長の申出があった場合において」及び「、決定をもって」を削る。 ::第八十二条第一項中「この条において」を削る。 ::第八十三条の次に次の一条を加える。 ::: (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整) :::'''第八十三条の二''' :::保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。 :::2 保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。 :::3 保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。 ::第八十四条中「及び前条」を「、第八十三条及び前条第一項」に改める。 ::第八十五条第一項第六号を次のように改める。 :::六 検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者 ::第八十五条第四項ただし書中「更に六月を」を「第一項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に六月を、その他のものについては更に一年六月を、それぞれ」に改める。 ::第八十六条第一項に後段として次のように加える。 :::収容中の者から申出があり、その者が同項第一号、第二号、第五号又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。 ::第八十六条第二項に後段として次のように加える。 :::収容中の者について、必要があると認めるときも、同様とする。 ::第八十八条中「第二号及び第三号を除く」を「第一号に係る部分に限る」に改める。 ::第五章の次に次の一章を加える。 ::: '''第五章の二''' 更生保護に関するその他の援助 ::: (刑執行終了者等に対する援助) :::'''第八十八条の二''' :::保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。 ::: (更生保護に関する地域援助) :::'''第八十八条の三''' :::保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。 ;<span id="a007">第七条</span> :更生保護法の一部を次のように改正する。 ::目次中「第五節 保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)」を 「第五節 保護観察付執行猶予者 第一款 通則(第七十八条の二―第八十一条) 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則(第八十一条の二―第八十一条の五)」に改める。 ::第九条第一項中「禁{{Ruby|錮|こ}}」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十三条及び第三十四条第一項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十四条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十五条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第三章第五節中第七十八条の二の前に次の款名を付する。 ::: 第一款 通則 ::第八十一条に次の一項を加える。 :::6 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者が、同条第一項の規定により保護観察に付された場合には、同条第二項の規定による処分は、その効力を失う。 ::第三章第五節中第八十一条の次に次の一款を加える。 ::: 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則 ::: (保護観察の実施方法) :::'''第八十一条の二''' :::刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。 ::: (鑑別の求め) :::'''第八十一条の三''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、保護観察に付されている期間中に更に刑法第二十五条の二第一項の規定により付された保護観察(次条において「再度の保護観察」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (特別遵守事項) :::'''第八十一条の四''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::2 前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::3 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (保護観察の仮解除) :::'''第八十一条の五''' :::刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。 ::第八十五条第一項第一号及び第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護事業法の一部改正) ;<span id="a008">第八条</span> :更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 ::第二条第一項中「継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業」を「宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業」に改め、同条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「収容して」を「宿泊させて」に改め、「、宿泊場所を供与し」を削り、「生活指導」の下に「又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助」を加え、同項第七号中「訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け」を「直ちに訴追を必要としないと認められ」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。 :::3 この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。 :::4 この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。 ::::一 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業 ::::二 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業 ::::三 宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業 ::::四 前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業 ::第二条第五項中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第十一条第三項及び第三十二条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第二項及び第四十七条第三項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改める。 ::第四十七条の二(見出しを含む。)中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十八条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改め、同条第三項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に、「第四十七条の二第一号」を「前条第一号」に改める。 ::第四十九条中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十条中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十六条の二第一項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に改める。 ;<span id="a009">第九条</span> :更生保護事業法の一部を次のように改正する。 ::第二条第二項第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第十号中「第十六条第一項第一号若しくは第二号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第二十一条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年院法の一部改正) ;<span id="a010">第十条</span> :少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第二十三条」を「第二十三条・第二十三条の二」に改める。 ::第二条第三号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第三条第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下単に「刑」という」を「次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ」に改める。 ::第四条第一項第四号中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十三条に見出しとして「(矯正教育の目的及び体系的実施)」を付し、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第二十三条の二''' :::少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::2 少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二十四条に次の二項を加える。 :::4 少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::5 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第三十四条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 :::4 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 ::第三十六条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。 ::第四十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 :::3 少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 ::第百四十一条第一項ただし書中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年鑑別所法の一部改正) ;<span id="a011">第十一条</span> :少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 ::第十六条第二項中「非行の状況」を「非行又は犯罪の状況」に改める。 ::第十七条第一項第三号中「であって、二十歳未満のもの」を削り、同項に次の一号を加える。 :::四 更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者 ::第百三十二条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。 ;<span id="a012">第十二条</span> :少年鑑別所法の一部を次のように改正する。 ::第十七条第一項第三号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)」に改め、同項第四号中「(平成十四年法律第六十六号)」を削る。 ::第百三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ==附則==    '''附 則'''  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄   法務大臣 古川 禎久 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 ==施行前改正== ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六六号)     '''附 則'''  抄 :'''第十七条''' :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ::第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。 c9nfyr1lua3szi5n7dm3u7az45tcshb 244222 244221 2026-07-11T13:04:46Z オルドルボントン 31067 /* 署名 */ 244222 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和4年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2022 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和4年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法等の一部を改正する法律(令和四年六月十七日法律第六十七号) *最終改正: 令和五年六月二十三日法律第六十六号 条文:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20820220617067.htm 衆議院 制定法] }}  刑法等の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和四年六月十七日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十七号'''    刑法等の一部を改正する法律 ==本則(公布時)==  (刑法の一部改正) ;<span id="a001">第一条</span> :刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ::第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。 ;<span id="a002">第二条</span> :刑法の一部を次のように改正する。 ::第九条中「、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}」を「、拘禁刑」に改める。 ::第十条第一項ただし書を削る。 ::第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。 :::2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 ::第十二条に次の一項を加える。 :::3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第十三条を次のように改める。 :::'''第十三条''' :::削除 ::第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第十六条に次の一項を加える。 :::2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。 ::第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。 ::第二十七条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 ::::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 ::::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十八条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十二条第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条の二第一項及び第四十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四十六条第二項中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四十七条の見出しを「(有期拘禁刑の加重)」に改め、同条中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十一条第一項ただし書中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十六条第一項中「懲役に処せられた」を「拘禁刑に処せられた」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に当たる罪と同質の罪により」を削り、「により懲役」を「により拘禁刑」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項を削る。 ::第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十八条第一号中「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」を「無期又は十年以上の拘禁刑」に改め、同条第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第七十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十七条第一項第一号中「無期禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十八条及び第七十九条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第八十二条、第八十八条及び第九十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十三条及び第九十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第九十六条の四、第九十六条の五、第九十六条の六第一項、第九十七条から第百一条までの規定、第百三条、第百四条及び第百五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六条第一号及び第二号並びに第百七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十条、第百十一条、第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十七条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条第一項及び第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十四条第一項中「閉{{Ruby|塞|そく}}して」を「閉塞して」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第百二十九条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百三十条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十六条から第百四十条までの規定及び第百四十二条から第百四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条及び第百四十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十一条の二第一項及び第二項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の二第一項、第百六十三条の三並びに第百六十三条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十八条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十九条から第百九十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十三条、第百九十四条及び第百九十五条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条第一項中「賄{{Ruby|賂|ろ}}」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の三第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の四、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百五条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百六条、第二百八条及び第二百八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の二第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の三中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十七条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十条の見出しを「(名誉毀損)」に改め、同条第一項中「{{Ruby|毀|き}}損した」を「毀損した」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十三条、第二百三十四条の二第一項、第二百三十五条及び第二百三十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四十条中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十六条第一項、第二百四十六条の二から第二百四十八条までの規定、第二百四十九条第一項、第二百五十二条第一項、第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十一条までの規定及び第二百六十二条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百六十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) ;<span id="a003">第三条</span> :刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 ::第三十七条の五中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第八十九条第一号及び第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「{{Ruby|畏|い}}怖させる」を「畏怖させる」に改める。 ::第百五十一条及び第百六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に、「充分な」を「十分な」に改める。 ::第二百五十条第一項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、「(死刑に当たるものを除く。)」を削り、同項第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改め、同項第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第六号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十一条の五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十五条第一項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十九条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に改める。 ::第二百九十一条の二ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百一条の二第一項第一号中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百四十三条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「あらたに」を「新たに」に改める。 ::第三百四十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「第六十条第二項但書」を「第六十条第二項ただし書」に改める。 ::第三百四十九条第一項中「言渡」を「言渡し」に改め、同条に次の一項を加える。 :::刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。 ::第三百五十条の二第二項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十六第一項ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の二十九中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百六十条の二中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四百八十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「在る」を「ある」に改める。 ::第四百八十二条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第五号中「虞」を「おそれ」に改める。 ::第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正) ;<span id="a004">第四条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「外出及び外泊」を「社会復帰支援等」に改める。 ::第三十条中「その者の」の下に「年齢、」を加える。 ::第四十二条第一項第四号及び第五十四条第一項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第十一号中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第八十一条第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第八十四条第二項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「受刑者の」の下に「年齢を考慮し、その」を加え、同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第八十四条の二''' :::刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。 :::2 刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第八十五条第二項及び第九十八条第五項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百三条に次の二項を加える。 :::3 刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二編第二章第十節第四款の款名を次のように改める。 :::第四款 社会復帰支援等 ::第二編第二章第十節第四款中第百六条を第百六条の二とし、同条の前に次の一条を加える。 ::: (社会復帰支援) :::'''第百六条''' :::刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 ::::一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。 ::::二 医療及び療養を受けることを助けること。 ::::三 就業又は修学を助けること。 ::::四 前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。 :::2 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。 :::3 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。 ::第百八条中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百九条第二項中「及び前款」を「、第百六条第二項及び第百六条の二から前条まで」に改める。 ::第百五十条第一項中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第二百八十六条中「第八十六条第二項及び第三項」を「第八十六条」に、「並びに第九十三条」を「及び第九十三条」に改める。 ::第二百九十三条第二項第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ;<span id="a005">第五条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。 ::目次中「第九十一条」を「第九十二条」に、「第九十二条」を「第九十三条」に改める。 ::第二条第四号中「懲役受刑者、禁{{Ruby|錮|こ}}受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第五号中「懲役受刑者」を「拘禁刑受刑者」に、「懲役の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項第一号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下同じ」を「次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ」に改め、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第八号中「被{{Ruby|勾|こう}}留者」を「被勾留者」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。 ::第三条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四条第一項第三号中「懲役受刑者、禁錮受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第二項中「第九十二条又は」を削る。 ::第十五条第一項第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十八条第二号中「第八十六条第一項」を「第八十七条第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第九号中「第九十二条若しくは」を削り、「第八十五条第一項各号」を「第八十六条第一項各号」に改める。 ::第八十四条第一項中「第九十二条又は」を削り、同条第三項中「基づき」の下に「、できる限り速やかに」を加え、「する」を「し、矯正処遇の目標並びに第九十三条に規定する作業並びに第百三条及び第百四条に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 :::5 刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。 ::第九十二条を削り、第二編第二章第十節第一款中第九十一条を第九十二条とし、第八十五条から第九十条までを一条ずつ繰り下げ、第八十四条の二を第八十五条とする。 ::第九十三条を次のように改める。 ::: (受刑者の作業) :::'''第九十三条''' :::刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第九十四条第二項中「受刑者に」を「刑事施設の長は、」に、「必要がある場合において」を「ことが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し」に改める。 ::第九十五条第一項中「一日の作業時間及び作業を行わない日」を「作業を行う日及び時間」に改める。 ::第九十六条第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百三条第三項及び第四項並びに第百六条第三項中「第八十四条の二第三項」を「第八十五条第三項」に改める。 ::第百六条の二第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百九条第一項中「及び第八十九条」を「及び第九十条」に、「第八十九条第三号」を「第九十条第三号」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十八条」を「第八十七条から第八十九条」に改める。 ::第百四十六条第一項中「第八十八条第二項」を「第八十九条第二項」に改める。 ::第百五十一条第一項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。 ::第二百八十八条を次のように改める。 ::: (労役場留置者の処遇) :::'''第二百八十八条''' :::労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。 :::2 労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。 :::3 前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。この場合において、第七十四条第二項第九号中「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。 ::第二百九十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百九十三条第一項中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護法の一部改正) ;<span id="a006">第六条</span> :更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条)」を「第五章の二 更生保護に関するその他の援助(第八十八条の二・第八十八条の三) 第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条) 」に改める。 ::第三条中「交友関係等」を「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」に、「その者」を「当該措置を受ける者」に改める。 ::第十四条中「その他の者」の下に「(以下「関係機関等」という。)」を加える。 ::第十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。 ::第三十条中「官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者」を「関係機関等」に改める。 ::第三十八条第一項中「被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象者の仮釈放に関する意見及び」を「審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見並びに」に改め、同条第二項中「地方委員会は、」の下に「前項の」を加え、「前項」を「同項」に改め、「同項の」の下に「規定による」を加え、同条に次の二項を加える。 :::3 地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。 :::4 地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。 ::第四十二条及び第四十七条の三中「若しくは」を「又は」に改める。 ::第四十八条第四号中「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第五十号)」を加える。 ::第四十九条第一項中「目的として」の下に「、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ」を加え、同条に次の一項を加える。 :::3 保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。 ::第五十条第一項第二号に次のように加える。 :::ハ 保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 ::第五十一条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 :::七 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。 ::第五十七条第一項第二号中「とること」の下に「(第四号に定めるものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。 :::四 保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。 :::五 保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。 ::第五十七条に次の四項を加える。 :::3 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、第五十一条第二項第七号の規定により当該援助を受けることを特別遵守事項として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。 :::4 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。 :::5 第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第四号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。 :::6 保護観察所の長は、第一項第五号に規定する措置をとる場合において、第三十八条第三項の規定により同項に規定する事項が通知され又は第六十五条第一項の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。 ::第六十一条第二項中「(平成七年法律第八十六号)」を削る。 ::第六十三条第九項中「、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」を「又は第七十五条第一項の決定」に改める。 ::第六十五条の見出し中「心情等の」の下に「聴取及び」を加え、同条第二項中「保護観察所の長は、」の下に「第一項の」を加え、「前項」を「前二項」に改め、「及び」の下に「第一項の規定による」を加え、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、」の下に「前項の」を加え、「(当該保護観察対象者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)」を「同項の規定により聴取した心情等」に改め、「、当該心情等を聴取し」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 ::: 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第六十五条の三第二項を次のように改める。 :::2 第五十七条第三項及び第四項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号に規定する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第三項及び第四項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第五項中「第五十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と読み替えるものとする。 ::第六十五条の三第三項及び第四項を削る。 ::第七十条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加える。 ::第八十一条第一項中「地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもって」を「保護観察所の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項及び生活行動指針の遵守状況その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときに」に改め、同条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加え、同条第五項中「地方委員会」を「保護観察所の長」に改め、「、保護観察所の長の申出があった場合において」及び「、決定をもって」を削る。 ::第八十二条第一項中「この条において」を削る。 ::第八十三条の次に次の一条を加える。 ::: (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整) :::'''第八十三条の二''' :::保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。 :::2 保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。 :::3 保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。 ::第八十四条中「及び前条」を「、第八十三条及び前条第一項」に改める。 ::第八十五条第一項第六号を次のように改める。 :::六 検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者 ::第八十五条第四項ただし書中「更に六月を」を「第一項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に六月を、その他のものについては更に一年六月を、それぞれ」に改める。 ::第八十六条第一項に後段として次のように加える。 :::収容中の者から申出があり、その者が同項第一号、第二号、第五号又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。 ::第八十六条第二項に後段として次のように加える。 :::収容中の者について、必要があると認めるときも、同様とする。 ::第八十八条中「第二号及び第三号を除く」を「第一号に係る部分に限る」に改める。 ::第五章の次に次の一章を加える。 ::: '''第五章の二''' 更生保護に関するその他の援助 ::: (刑執行終了者等に対する援助) :::'''第八十八条の二''' :::保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。 ::: (更生保護に関する地域援助) :::'''第八十八条の三''' :::保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。 ;<span id="a007">第七条</span> :更生保護法の一部を次のように改正する。 ::目次中「第五節 保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)」を 「第五節 保護観察付執行猶予者 第一款 通則(第七十八条の二―第八十一条) 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則(第八十一条の二―第八十一条の五)」に改める。 ::第九条第一項中「禁{{Ruby|錮|こ}}」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十三条及び第三十四条第一項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十四条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十五条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第三章第五節中第七十八条の二の前に次の款名を付する。 ::: 第一款 通則 ::第八十一条に次の一項を加える。 :::6 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者が、同条第一項の規定により保護観察に付された場合には、同条第二項の規定による処分は、その効力を失う。 ::第三章第五節中第八十一条の次に次の一款を加える。 ::: 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則 ::: (保護観察の実施方法) :::'''第八十一条の二''' :::刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。 ::: (鑑別の求め) :::'''第八十一条の三''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、保護観察に付されている期間中に更に刑法第二十五条の二第一項の規定により付された保護観察(次条において「再度の保護観察」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (特別遵守事項) :::'''第八十一条の四''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::2 前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::3 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (保護観察の仮解除) :::'''第八十一条の五''' :::刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。 ::第八十五条第一項第一号及び第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護事業法の一部改正) ;<span id="a008">第八条</span> :更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 ::第二条第一項中「継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業」を「宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業」に改め、同条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「収容して」を「宿泊させて」に改め、「、宿泊場所を供与し」を削り、「生活指導」の下に「又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助」を加え、同項第七号中「訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け」を「直ちに訴追を必要としないと認められ」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。 :::3 この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。 :::4 この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。 ::::一 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業 ::::二 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業 ::::三 宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業 ::::四 前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業 ::第二条第五項中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第十一条第三項及び第三十二条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第二項及び第四十七条第三項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改める。 ::第四十七条の二(見出しを含む。)中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十八条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改め、同条第三項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に、「第四十七条の二第一号」を「前条第一号」に改める。 ::第四十九条中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十条中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十六条の二第一項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に改める。 ;<span id="a009">第九条</span> :更生保護事業法の一部を次のように改正する。 ::第二条第二項第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第十号中「第十六条第一項第一号若しくは第二号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第二十一条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年院法の一部改正) ;<span id="a010">第十条</span> :少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第二十三条」を「第二十三条・第二十三条の二」に改める。 ::第二条第三号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第三条第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下単に「刑」という」を「次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ」に改める。 ::第四条第一項第四号中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十三条に見出しとして「(矯正教育の目的及び体系的実施)」を付し、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第二十三条の二''' :::少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::2 少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二十四条に次の二項を加える。 :::4 少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::5 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第三十四条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 :::4 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 ::第三十六条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。 ::第四十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 :::3 少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 ::第百四十一条第一項ただし書中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年鑑別所法の一部改正) ;<span id="a011">第十一条</span> :少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 ::第十六条第二項中「非行の状況」を「非行又は犯罪の状況」に改める。 ::第十七条第一項第三号中「であって、二十歳未満のもの」を削り、同項に次の一号を加える。 :::四 更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者 ::第百三十二条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。 ;<span id="a012">第十二条</span> :少年鑑別所法の一部を次のように改正する。 ::第十七条第一項第三号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)」に改め、同項第四号中「(平成十四年法律第六十六号)」を削る。 ::第百三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ==附則==    '''附 則'''  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄<br>   法務大臣 古川 禎久<br> 国土交通大臣 斉藤 鉄夫<br> ==施行前改正== ;刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律  (令和五年六月二十三日法律第六六号)     '''附 則'''  抄 :'''第十七条''' :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ::第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。 r6cz7qz4mr8yrdq8fc0sgwwhqccrnzx 244236 244222 2026-07-12T03:58:59Z オルドルボントン 31067 244236 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和4年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2022 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和4年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} 法令番号:令和四年六月十七日法律第六十七号<br> 公布:令和4年6月17日 * 改正: ** [[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)]] → 刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号、令和5年法律第66号第十七条による改正) *最終改正: 令和五年六月二十三日法律第六十六号第十七条による改正 条文:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20820220617067.htm 衆議院 制定法] }}  刑法等の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和四年六月十七日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十七号'''    刑法等の一部を改正する法律 ==本則(公布時)==  (刑法の一部改正) ;<span id="a001">第一条</span> :刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ::第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。 ;<span id="a002">第二条</span> :刑法の一部を次のように改正する。 ::第九条中「、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}」を「、拘禁刑」に改める。 ::第十条第一項ただし書を削る。 ::第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。 :::2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 ::第十二条に次の一項を加える。 :::3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第十三条を次のように改める。 :::'''第十三条''' :::削除 ::第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第十六条に次の一項を加える。 :::2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 ::第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。 ::第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。 ::第二十七条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 ::::一 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。 :::2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。 :::3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 ::::一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定 ::::二 人の資格に関する法令の規定 :::4 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::5 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 :::6 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ::第二十八条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十二条第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十四条の二第一項及び第四十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四十六条第二項中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四十七条の見出しを「(有期拘禁刑の加重)」に改め、同条中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十一条第一項ただし書中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第五十六条第一項中「懲役に処せられた」を「拘禁刑に処せられた」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に当たる罪と同質の罪により」を削り、「により懲役」を「により拘禁刑」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項を削る。 ::第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十八条第一号中「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」を「無期又は十年以上の拘禁刑」に改め、同条第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第七十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十七条第一項第一号中「無期禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第七十八条及び第七十九条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第八十二条、第八十八条及び第九十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十三条及び第九十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第九十六条の四、第九十六条の五、第九十六条の六第一項、第九十七条から第百一条までの規定、第百三条、第百四条及び第百五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六条第一号及び第二号並びに第百七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十条、第百十一条、第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十七条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条第一項及び第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十四条第一項中「閉{{Ruby|塞|そく}}して」を「閉塞して」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百二十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第百二十九条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百三十条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十六条から第百四十条までの規定及び第百四十二条から第百四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条及び第百四十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十一条の二第一項及び第二項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の二第一項、第百六十三条の三並びに第百六十三条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十八条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百八十九条から第百九十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十三条、第百九十四条及び第百九十五条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条第一項中「賄{{Ruby|賂|ろ}}」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の三第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第百九十七条の四、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百五条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百六条、第二百八条及び第二百八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の二第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十六条の三中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十七条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百二十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十条の見出しを「(名誉毀損)」に改め、同条第一項中「{{Ruby|毀|き}}損した」を「毀損した」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十三条、第二百三十四条の二第一項、第二百三十五条及び第二百三十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百三十六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。 ::第二百三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百四十条中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第二百四十六条第一項、第二百四十六条の二から第二百四十八条までの規定、第二百四十九条第一項、第二百五十二条第一項、第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十一条までの規定及び第二百六十二条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百六十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) ;<span id="a003">第三条</span> :刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 ::第三十七条の五中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第八十九条第一号及び第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「{{Ruby|畏|い}}怖させる」を「畏怖させる」に改める。 ::第百五十一条及び第百六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百十条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に、「充分な」を「十分な」に改める。 ::第二百五十条第一項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、「(死刑に当たるものを除く。)」を削り、同項第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改め、同項第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第六号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十一条の五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十五条第一項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百八十九条第一項中「懲役若しくは禁錮にあたる」を「拘禁刑に当たる」に改める。 ::第二百九十一条の二ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百一条の二第一項第一号中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百四十三条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「あらたに」を「新たに」に改める。 ::第三百四十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に、「第六十条第二項但書」を「第六十条第二項ただし書」に改める。 ::第三百四十九条第一項中「言渡」を「言渡し」に改め、同条に次の一項を加える。 :::刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。 ::第三百五十条の二第二項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十五第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の十六第一項ただし書中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百五十条の二十九中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三百六十条の二中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。 ::第四百八十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「在る」を「ある」に改める。 ::第四百八十二条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に、「言渡」を「言渡し」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第五号中「虞」を「おそれ」に改める。 ::第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正) ;<span id="a004">第四条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「外出及び外泊」を「社会復帰支援等」に改める。 ::第三十条中「その者の」の下に「年齢、」を加える。 ::第四十二条第一項第四号及び第五十四条第一項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第十一号中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第八十一条第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第八十四条第二項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「受刑者の」の下に「年齢を考慮し、その」を加え、同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第八十四条の二''' :::刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等(受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。 :::2 刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第八十五条第二項及び第九十八条第五項第三号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百三条に次の二項を加える。 :::3 刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二編第二章第十節第四款の款名を次のように改める。 :::第四款 社会復帰支援等 ::第二編第二章第十節第四款中第百六条を第百六条の二とし、同条の前に次の一条を加える。 ::: (社会復帰支援) :::'''第百六条''' :::刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 ::::一 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。 ::::二 医療及び療養を受けることを助けること。 ::::三 就業又は修学を助けること。 ::::四 前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。 :::2 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。 :::3 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 :::4 刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。 ::第百八条中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ::第百九条第二項中「及び前款」を「、第百六条第二項及び第百六条の二から前条まで」に改める。 ::第百五十条第一項中「第百六条第二項」を「第百六条の二第二項」に改める。 ::第二百八十六条中「第八十六条第二項及び第三項」を「第八十六条」に、「並びに第九十三条」を「及び第九十三条」に改める。 ::第二百九十三条第二項第二号中「第百六条第一項」を「第百六条の二第一項」に改める。 ;<span id="a005">第五条</span> :刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。 ::目次中「第九十一条」を「第九十二条」に、「第九十二条」を「第九十三条」に改める。 ::第二条第四号中「懲役受刑者、禁{{Ruby|錮|こ}}受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第五号中「懲役受刑者」を「拘禁刑受刑者」に、「懲役の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項第一号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下同じ」を「次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ」に改め、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第八号中「被{{Ruby|勾|こう}}留者」を「被勾留者」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。 ::第三条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第四条第一項第三号中「懲役受刑者、禁錮受刑者」を「拘禁刑受刑者」に改め、同条第二項中「第九十二条又は」を削る。 ::第十五条第一項第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十八条第二号中「第八十六条第一項」を「第八十七条第一項」に改める。 ::第七十四条第二項第九号中「第九十二条若しくは」を削り、「第八十五条第一項各号」を「第八十六条第一項各号」に改める。 ::第八十四条第一項中「第九十二条又は」を削り、同条第三項中「基づき」の下に「、できる限り速やかに」を加え、「する」を「し、矯正処遇の目標並びに第九十三条に規定する作業並びに第百三条及び第百四条に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 :::5 刑事施設の長は、第二項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、受刑者の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。 ::第九十二条を削り、第二編第二章第十節第一款中第九十一条を第九十二条とし、第八十五条から第九十条までを一条ずつ繰り下げ、第八十四条の二を第八十五条とする。 ::第九十三条を次のように改める。 ::: (受刑者の作業) :::'''第九十三条''' :::刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第九十四条第二項中「受刑者に」を「刑事施設の長は、」に、「必要がある場合において」を「ことが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し」に改める。 ::第九十五条第一項中「一日の作業時間及び作業を行わない日」を「作業を行う日及び時間」に改める。 ::第九十六条第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百三条第三項及び第四項並びに第百六条第三項中「第八十四条の二第三項」を「第八十五条第三項」に改める。 ::第百六条の二第一項中「懲役受刑者又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項」を「拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項」に改める。 ::第百九条第一項中「及び第八十九条」を「及び第九十条」に、「第八十九条第三号」を「第九十条第三号」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十八条」を「第八十七条から第八十九条」に改める。 ::第百四十六条第一項中「第八十八条第二項」を「第八十九条第二項」に改める。 ::第百五十一条第一項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改める。 ::第二百八十八条を次のように改める。 ::: (労役場留置者の処遇) :::'''第二百八十八条''' :::労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。 :::2 労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間及び作業を行わない日を定める。 :::3 前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。この場合において、第七十四条第二項第九号中「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。 ::第二百九十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ::第二百九十三条第一項中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護法の一部改正) ;<span id="a006">第六条</span> :更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条)」を「第五章の二 更生保護に関するその他の援助(第八十八条の二・第八十八条の三) 第六章 恩赦の申出(第八十九条・第九十条) 」に改める。 ::第三条中「交友関係等」を「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」に、「その者」を「当該措置を受ける者」に改める。 ::第十四条中「その他の者」の下に「(以下「関係機関等」という。)」を加える。 ::第十六条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。 ::第三十条中「官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者」を「関係機関等」に改める。 ::第三十八条第一項中「被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象者の仮釈放に関する意見及び」を「審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見並びに」に改め、同条第二項中「地方委員会は、」の下に「前項の」を加え、「前項」を「同項」に改め、「同項の」の下に「規定による」を加え、同条に次の二項を加える。 :::3 地方委員会は、第一項の規定により仮釈放中の保護観察に関する意見を聴取した場合において、同項の審理対象者について刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分をしたときは、当該審理対象者の仮釈放中の保護観察をつかさどることとなる保護観察所の長に対し、当該意見その他の仮釈放中の保護観察の実施に必要な事項を通知するものとする。 :::4 地方委員会は、第一項の規定により第八十二条第一項の規定による生活環境の調整に関する意見を聴取した場合において、必要があると認めるときは、第一項の審理対象者について同条第一項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、当該意見その他の同項の規定による生活環境の調整の実施に必要な事項を通知するものとする。 ::第四十二条及び第四十七条の三中「若しくは」を「又は」に改める。 ::第四十八条第四号中「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第五十号)」を加える。 ::第四十九条第一項中「目的として」の下に「、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ」を加え、同条に次の一項を加える。 :::3 保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。 ::第五十条第一項第二号に次のように加える。 :::ハ 保護観察官又は保護司から、健全な生活態度を保持するために実行し、又は継続している行動の状況、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助を受けることに関してとった行動の状況、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他の行動の状況を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。 ::第五十一条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 :::七 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けること。 ::第五十七条第一項第二号中「とること」の下に「(第四号に定めるものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。 :::四 保護観察対象者が、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者が行う特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。 :::五 保護観察対象者が、当該保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等の被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう、必要な指示その他の措置をとること。 ::第五十七条に次の四項を加える。 :::3 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同号に規定する援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。ただし、第五十一条第二項第七号の規定により当該援助を受けることを特別遵守事項として定めている場合は、保護観察対象者の意思に反しないことを確認することを要しない。 :::4 保護観察所の長は、第一項第四号に規定する措置をとったときは、同号に規定する援助の状況を把握するとともに、当該援助を行う者と必要な協議を行うものとする。 :::5 第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第四号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。 :::6 保護観察所の長は、第一項第五号に規定する措置をとる場合において、第三十八条第三項の規定により同項に規定する事項が通知され又は第六十五条第一項の規定により同項に規定する心情等を聴取したときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を踏まえるものとする。 ::第六十一条第二項中「(平成七年法律第八十六号)」を削る。 ::第六十三条第九項中「、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」を「又は第七十五条第一項の決定」に改める。 ::第六十五条の見出し中「心情等の」の下に「聴取及び」を加え、同条第二項中「保護観察所の長は、」の下に「第一項の」を加え、「前項」を「前二項」に改め、「及び」の下に「第一項の規定による」を加え、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「について、」の下に「前項の」を加え、「(当該保護観察対象者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)」を「同項の規定により聴取した心情等」に改め、「、当該心情等を聴取し」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 ::: 保護観察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見(以下この条において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第六十五条の三第二項を次のように改める。 :::2 第五十七条第三項及び第四項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号に規定する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第三項及び第四項中「援助」とあるのは「医療又は援助」と、同条第五項中「第五十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と読み替えるものとする。 ::第六十五条の三第三項及び第四項を削る。 ::第七十条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加える。 ::第八十一条第一項中「地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもって」を「保護観察所の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項及び生活行動指針の遵守状況その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときに」に改め、同条第三項中「第二号ロ及び」の下に「ハ並びに」を加え、同条第五項中「地方委員会」を「保護観察所の長」に改め、「、保護観察所の長の申出があった場合において」及び「、決定をもって」を削る。 ::第八十二条第一項中「この条において」を削る。 ::第八十三条の次に次の一条を加える。 ::: (勾留中の被疑者に対する生活環境の調整) :::'''第八十三条の二''' :::保護観察所の長は、勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものについて、身体の拘束を解かれた場合の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、第八十二条第一項に規定する方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。 :::2 保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、同項の被疑者の刑事上の手続に関与している検察官の意見を聴かなければならない。 :::3 保護観察所の長は、前項に規定する検察官が捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でない旨の意見を述べたときは、第一項の規定による調整を行うことができない。 ::第八十四条中「及び前条」を「、第八十三条及び前条第一項」に改める。 ::第八十五条第一項第六号を次のように改める。 :::六 検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者 ::第八十五条第四項ただし書中「更に六月を」を「第一項の措置のうち、金品の給与又は貸与及び宿泊場所の供与については更に六月を、その他のものについては更に一年六月を、それぞれ」に改める。 ::第八十六条第一項に後段として次のように加える。 :::収容中の者から申出があり、その者が同項第一号、第二号、第五号又は第九号に掲げる者(第八十八条の二において「刑執行終了者等」という。)に該当することとなった場合において、保護観察所の長が必要があると認めたときも、同様とする。 ::第八十六条第二項に後段として次のように加える。 :::収容中の者について、必要があると認めるときも、同様とする。 ::第八十八条中「第二号及び第三号を除く」を「第一号に係る部分に限る」に改める。 ::第五章の次に次の一章を加える。 ::: '''第五章の二''' 更生保護に関するその他の援助 ::: (刑執行終了者等に対する援助) :::'''第八十八条の二''' :::保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うことができる。 ::: (更生保護に関する地域援助) :::'''第八十八条の三''' :::保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。 ;<span id="a007">第七条</span> :更生保護法の一部を次のように改正する。 ::目次中「第五節 保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)」を 「第五節 保護観察付執行猶予者 第一款 通則(第七十八条の二―第八十一条) 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則(第八十一条の二―第八十一条の五)」に改める。 ::第九条第一項中「禁{{Ruby|錮|こ}}」を「拘禁刑」に改める。 ::第三十三条及び第三十四条第一項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十四条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第五十五条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第三章第五節中第七十八条の二の前に次の款名を付する。 ::: 第一款 通則 ::第八十一条に次の一項を加える。 :::6 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者が、同条第一項の規定により保護観察に付された場合には、同条第二項の規定による処分は、その効力を失う。 ::第三章第五節中第八十一条の次に次の一款を加える。 ::: 第二款 再保護観察付執行猶予者に関する特則 ::: (保護観察の実施方法) :::'''第八十一条の二''' :::刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。 ::: (鑑別の求め) :::'''第八十一条の三''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、保護観察に付されている期間中に更に刑法第二十五条の二第一項の規定により付された保護観察(次条において「再度の保護観察」という。)の開始に際し、前条に規定する要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該再保護観察付執行猶予者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (特別遵守事項) :::'''第八十一条の四''' :::保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::2 前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。 :::3 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。 ::: (保護観察の仮解除) :::'''第八十一条の五''' :::刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている再保護観察付執行猶予者に対する第五十条の規定の適用については、第八十一条第三項の規定にかかわらず、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ハ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同号ロ中「指導監督を行うため把握すべきもの」とあるのは「その行状を把握するため必要なもの」と、同項第五号中「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」とする。 ::第八十五条第一項第一号及び第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。  (更生保護事業法の一部改正) ;<span id="a008">第八条</span> :更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 ::第二条第一項中「継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業」を「宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業」に改め、同条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「収容して」を「宿泊させて」に改め、「、宿泊場所を供与し」を削り、「生活指導」の下に「又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助」を加え、同項第七号中「訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け」を「直ちに訴追を必要としないと認められ」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。 :::3 この法律において「通所・訪問型保護事業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図り、金品を給与し、又は貸与し、生活の相談に応ずる等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。 :::4 この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。 ::::一 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業 ::::二 第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業 ::::三 宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業 ::::四 前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業 ::第二条第五項中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第十一条第三項及び第三十二条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に、「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第二項及び第四十七条第三項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改める。 ::第四十七条の二(見出しを含む。)中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に、「連絡助成事業」を「地域連携・助成事業」に改める。 ::第四十八条第二項中「継続保護事業」を「宿泊型保護事業」に改め、同条第三項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に、「第四十七条の二第一号」を「前条第一号」に改める。 ::第四十九条中「継続保護事業又は一時保護事業」を「宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十条中「一時保護事業」を「通所・訪問型保護事業」に改める。 ::第五十六条の二第一項中「一時保護事業又は連絡助成事業」を「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」に改める。 ;<span id="a009">第九条</span> :更生保護事業法の一部を次のように改正する。 ::第二条第二項第二号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第十号中「第十六条第一項第一号若しくは第二号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第二十一条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 ::第六十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年院法の一部改正) ;<span id="a010">第十条</span> :少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「第二十三条」を「第二十三条・第二十三条の二」に改める。 ::第二条第三号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定による」に改める。 ::第三条第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「第十六条第一項各号の」を「第十六条第一項の規定により執行する」に、「以下単に「刑」という」を「次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ」に改める。 ::第四条第一項第四号中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第二十三条に見出しとして「(矯正教育の目的及び体系的実施)」を付し、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。 ::: (被害者等の心情等の考慮) :::'''第二十三条の二''' :::少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::2 少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第二十四条に次の二項を加える。 :::4 少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 :::5 少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。 ::第三十四条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 :::4 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。 ::第三十六条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。 ::第四十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 :::3 少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。 ::第百四十一条第一項ただし書中「刑」を「拘禁刑」に改める。 ::第百四十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。  (少年鑑別所法の一部改正) ;<span id="a011">第十一条</span> :少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 ::第十六条第二項中「非行の状況」を「非行又は犯罪の状況」に改める。 ::第十七条第一項第三号中「であって、二十歳未満のもの」を削り、同項に次の一号を加える。 :::四 更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者 ::第百三十二条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。 ;<span id="a012">第十二条</span> :少年鑑別所法の一部を次のように改正する。 ::第十七条第一項第三号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)」に改め、同項第四号中「(平成十四年法律第六十六号)」を削る。 ::第百三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 ==附則==    '''附 則'''  (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 ::二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日  (経過措置) :2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。  (検証) :3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の{{Ruby|誹謗|ひぼう}}中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄<br>   法務大臣 古川 禎久<br> 国土交通大臣 斉藤 鉄夫<br> ==施行前改正== ;[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号)|刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]]  (令和五年六月二十三日法律第六六号)     '''附 則'''  抄 :'''第十七条''' :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ::第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。 a0t98226wepevxz9jhz9rn33lrys3en Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/78 250 56934 244233 243830 2026-07-12T00:15:50Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 244233 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|{{resize|1.2em|第三章 積立金表及其使用法}} 〔'''積立金表とは何か'''〕}} 積立金の表とは毎期末に一定の金額づゝ掛けて置け ば、滿期に至つて掛金の元利合計が、元金の何倍にな るかを示す所の數を一覧表にしたるものである。故に 又、之を期末拂年金の元利合計表ともいふ。 或期末に掛けた金は其次の期から利息がつくのであ る。 年金とは年賦金のことばかりいふのではなく、月賦 金、四半年賦金、半年賦金等をもいふのである。 {{c|〔'''元利合計を見ること'''〕}} 例、今年十二月末より始めて、毎月末に一圓づゝ掛 金して行く場合に、年四分八厘の利子がつくとすれば 滿十ヶ年の後元利合計何程となるか、但利子組込期は 毎年末とす。 解、年利四分八厘は月利四厘に相當す、滿一ヶ年 間毎月末に掛けたる月賦金が年末に至つたときの元 利合計(勿論單利計算による)は次の通りである。 {| {{ts|ma}} | 十二月末掛金の元利合計 | 1.048 |- | 一 月末掛金の元利合計 | 1.044 |- | 二 月末掛金の元利合計 | 1.040 |- | 三 月末掛金の元利合計 | 1.036 |- | 四 月末掛金の元利合計 | 1.032 |- | 五 月末掛金の元利合計 | 1.032 |- | 六 月末掛金の元利合計 | 1.024 |- | 七 月末掛金の元利合計 | 1.020 |- | 八 月末掛金の元利合計 | 1.016 |- | 九 月末掛金の元利合計 | 1.012 |- | 十 月末掛金の元利合計 | 1.008 |- | 十一月 掛金の元利合計 | 1.004 |- | | + |- | 一ヶ年間の掛金の元利合計 | 12.312 |} 此くて、此問題は毎年末に拾貳圓參拾壹錢二厘づゝ 積立てゝ行くときは年利四厘八厘として、滿十ヶ年 後即ち丁度第十回目の掛金を拂ひ込んだときに元利 合計が何程になるかといふに同じである、其所で表 を繰つて、利率四分八厘、一〇期の示數 12.46109704<noinclude></noinclude> el3ejk2bj1uhfwe031s1d2hsasvgk3f Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/79 250 56935 244234 243828 2026-07-12T00:16:25Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 244234 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>を求め、これを 12.312 に乘じて問題の積立金元利 合計を知る。 {{c|〔'''五十期以上の示數を見ること'''〕}} 此は既に複利表又は現價表の所に説きたると同じ方 法によればよし。 {{c|〔'''利廻りを見ること'''〕}} 毎年末に拾圓づゝ積立てゝ滿三十二ヶ年後に千圓を 得るには、年利幾割に廻さねばならぬか。 解、年金額の百倍にするのである、故に表の三二 期の縱列に於て一〇〇に最近き數を探せば一〇〇・ 〇三三………を六分五厘の横列から見出すであらう。 仍て利廻りを年六分五厘とすることを要する。 {{c|〔'''期間を見ること'''〕}} 例、半年毎に百圓づゝの掛金をなし、年六分五厘、 半年計算の利殖法によりて壹萬圓を得るのは、何年後 なるか。 解、積立金は掛金の百倍、半年の利率は三分二厘 五毛である。 表によつて、三分二厘五毛の横列にて百に最近き 示數を求むれば、四四期のが九八、四五期のが一〇二 ・二一である、此樣なる場合には期限の長い方を取 るが確かである。 仍て所求の年數は 二十二年半である。 {{dhr|5}} {{c| {{resize|1.5em|'''積 立 金 表'''}} {{resize|1.2em|毎期壹圓づゝ積立つる}} {{resize|1.2em|元 利 合 計}} }} {{nop}}<noinclude></noinclude> n3qneyi21dqawppetcdnlr564truz1o Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/87 250 56936 244232 243392 2026-07-12T00:15:12Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 244232 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c| 不許複製 (正價六十錢) 大正八年二月五日印刷 大正八年二月十五日發行 著 者  小澤啓太郎      東京市神田區仲町二丁目六番地 發行者  中島卯三郎      東京市神田區三河町三丁目四番地 印刷者  武木勝治郎 發行所 東京神田仲町(萬世橋北) 辰文館 振替東京一六八五九番 電話下谷四七一三番 賣捌所は全國各書店に販賣す (珠算手技法典付) }}<noinclude></noinclude> 9dljxlvcdf6oa5mwd1xine6jho84j4c 利用者:HOPE SINCE 1957/sandbox 2 57030 244228 244189 2026-07-11T14:05:04Z HOPE SINCE 1957 45963 244228 wikitext text/x-wiki {{Header |title= 王公家軌範 |year=1926 |notes= '''王公家軌範'''(おうこうけきはん) *法令番号: 大正15年皇室令第17号 *公布: 1926年(大正15年)12月1日 → [https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432/1/17 大正15年12月1日官報物価号外2頁] <!--*施行: 1926年(大正15年)12月1日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号)]] *改正: [[王公家軌範中改正ノ件]] → [[]]--> *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 <!--{{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])--> *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年12月01日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション {{NDLJP|2956432/1/17}}<br /> *参照: [件名・細目]「王公家軌範案」(類01557100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683379 *参照: 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ [https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100348031 王公家軌範全文 (一〜六) : 一日公布さる] {{DEFAULTSORT:おうこうけきはん}} [[Category:大正15年の皇室令]] }} 朕惟フニ皇考曩ニ詔書ヲ煥發シテ李家殊遇ノ意ヲ昭ニセラル朕遺旨ヲ承ケ李家ノ率循スヘキ軌儀ヲ定メ其ノ子孫ヲシテ永ク賴ル所アラシメムトス茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範ヲ裁可シ之ヲ公布セシム  御名 御璽   攝政名  大正十五年十二月一日       宮內大臣 一木喜徳郎       內閣總理大臣 若槻禮次郎       陸軍大臣 宇垣 一成       海軍大臣 財部 彪       文部大臣 岡田 良平       內務大臣 濱口 雄幸       司法大臣 江木 翼       大藏大臣 片岡 直温 皇室令第十七號 王公家軌範   第一編 王家及公家    第一章 王系及公系 第一條 王系及公系ハ男系ノ男子之ヲ襲ク 第二條 王系及公系ハ長子之ヲ襲ク長子在ラサルトキハ長孫之ヲ襲キ長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ次子及其ノ子孫之ヲ襲ク以下皆之ニ例ス 第三條 子孫ノ王系又ハ公系ヲ襲クハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニス 第四條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ子孫在ラサルトキハ兄弟及其ノ子孫之ヲ襲キ兄弟及其ノ子孫在ラサルトキハ伯叔父及其ノ子孫之ヲ襲ク 前項ノ規定ニ依リ王系又ハ公系ヲ襲クハ同等內ニ在リテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス 第五條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ者精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シ勅旨ヲ以テ襲系ノ順序ヲ換フルコトヲ得 第六條 王系ヲ襲クヘキ者在ラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシメ其ノ者在ラサルトキハ公ヲシテ之ヲ襲カシム 第七條 前數條ノ規定ニ依リ公王系ヲ襲クハ他ニ之ヲ襲クヘキ者ナキ場合ニ限ル 第八條 公系ヲ襲クヘキ者アラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシムルコトアルヘシ 第九條 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ公系ヲ襲クコトナシ 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ他ノ公系ヲ襲クコトナシ 第十條 第六條及第八條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第十一條 王系又ハ公系ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ襲ク   一 王又ハ公薨去シタルトキ   二 王又ハ公隱居ヲ爲シタルトキ   三 王又ハ公剝權ノ處分ヲ受ケタルトキ 第十二條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第十三條 王又ハ公ノ襲系アリタルトキハ宮內大臣之ヲ公告ス    第二章 王族及公族 第十四條 王王妃及左ニ掲ケタル者ニシテ王家ニ在ルモノハ之ヲ王族トス   一 王ノ子   二 隱居ヲ爲シタル王及其ノ子   三 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  長子孫ノ系統ヲ定ムルハ襲系ノ順序ニ依ル  長子孫ノ系統ニ在ル者父祖ニ先チテ薨去シ男子タル子孫ナキ場合ニ於テ兄弟又ハ其ノ子孫アルトキハ襲系ノ順序ニ從ヒ之ヲ長子孫ノ系統ニ在ル者ト看做ス  前項ノ者ニシテ王家ニ在ラサルモノ及其ノ配偶者ハ王家ニ入ル其ノ者ノ子及其ノ妻亦同シ此ノ場合ニ於テハ第二十二條ノ規定ヲ準用ス 第十五條 公公妃及左ニ掲ケタル者ニシテ公家ニ在ルモノハ之ヲ公族トス   一 公ノ子   二 隱居ヲ爲シタル公及其ノ子   三 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  前條第二項乃至第四項ノ規定ハ長子孫ノ系統ニ付之ヲ準用ス 第十六條 前二條ニ定ムル王公族ノ子ニシテ王家又ハ公家ニ在ル女子ハ之ヲ王族又ハ公族トス 第十七條 隱居ヲ爲シタル王ヲ太王ト謂ウ  王ノ世嗣タル子ヲ王世子ト謂イ孫ヲ王世孫ト謂ウ 第十八條 王ノ妃ヲ王妃太王ノ妃ヲ太王妃王世子ノ妃ヲ王世子妃王世孫ノ妃ヲ王世孫妃公ノ妃ヲ公妃ト謂ウ 第十九條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃其ノ他第十四條ノ王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ妃ニハ殿下ノ敬稱ヲ用イシム公公妃隱居ヲ爲シタル公及其ノ妃亦同シ 第二十條 王公族ノ子ニシテ王公族ニ非サル者ハ一家ヲ創立ス  前項ノ場合ニ於テハ勅旨ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ 第二十一條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ニシテ王家又ハ公家ニ在ラサルモノハ其ノ家ニ入ル但シ第十四條乃至第十六條ノ規定ニ該當セサル者長子孫ノ系統ニ在ラサル直系卑屬ニシテ襲系者ノ家ニ在ラザル者及直系卑屬タル女子ニシテ婚嫁シタル者ハコノ限ニ在ラス 第二十二條 前條ノ規定ニ依リ王家又ハ公家ニ入ルヘキ者重大ノ事故アルトキハ其ノ家ニ入ラシメサルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十三條 公王系ヲ襲キタル場合ニ於テハ公家ニ在ル者ハ皆王家ニ入ル 第二十四條 王公族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス 第二十五條 王又ハ公ハ勅許ヲ經テ隱居ヲ爲スコトヲ得  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十六條 王族又ハ公族ニシテ其ノ身位ヲ失イタル者ハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王族又ハ公族ニ復スルコトヲ得ス 第二十七條 王族譜及公族譜ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム   第二編 身位    第一章 總則 第二十八條 皇室裁判令中皇族ニ關スル規定ハ第一章第一節ノ規定ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ準用ス 第二十九條 王公族ニ對スル民事訴訟ノ第一審及第二審ハ東京控訴院又ハ京城覆審法院ノ管轄ニ屬ス但シ王公族ハ代人ヲシテ訴訟ニ當ラシムルコトヲ得 第三十條 王公族ハ勅許ヲ得ルニ非ザレバ拘引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス 第三十一條 王太王王世子王世孫公ハ勅許ヲ經テ其ノ住所ヲ定メ其ノ他ノ王公族ハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ其ノ住所ヲ定ム 第三十二條 王公族外國ニ旅行セントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十三條 王公族ハ商工業ヲ營ミ又ハ營利ヲ目的トスル社團ノ社員若ハ役員トナルコトヲ得ス但シ株主トナルハ此ノ限ニアラズ 第三十四條 王公族ハ任官ニ依ル場合ヲ除クノ外報酬ヲ受クル職ニ就クコトヲ得ス 第三十五條 王公族ハ公共團體ノ吏員又ハ議員トナルコトヲ得ス 第三十六條 王太王王世子王世孫公公益法人其ノ他營利ヲ目的トセザル團體ノ社員又ハ役員トナラントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十七條 王公族ノ就學ニ付テハ皇族就學令ヲ準用ス    第二章 成年 第三十八條 王公族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス 第三十九條 王王世子王世孫公成年ニ達シタル時ハ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス    第三章 斑位 第四十條 王公族ノ班位ハ皇族ニ次キ左ノ順序ニ依ル   第一 王   第二 王妃   第三 太王   第四 太王妃   第五 王世子   第六 王世子妃   第七 王世孫   第八 王世孫妃   第九 公   第十 公妃 第四十一條 太王ノ班位ハ太王トナリタル時ノ先後ニ依ル  太王妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十二條 太王ノ寡妃王ノ寡妃ノ班位ハ太王妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十三條 王世子ノ寡妃ノ班位ハ王世子妃王世孫妃ニ次キ王世孫ノ寡妃ノ班位ハ王世孫妃ニ次ク  王世子ノ寡妃相互間ノ班位ハ寡妃トナリタル時ノ先後ニ依ル王世孫ノ寡妃相互間ノ班位亦同ジ 第四十四條 公ノ班位ハ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス  公妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十五條 隱居ヲ爲シタル公ノ班位ハ公妃ニ次キ其ノ相互間ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル時ノ先後ニ依ル  隱居ヲ爲シタル公ノ妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十六條 隱居ヲ爲シタル公ノ寡妃公ノ寡妃ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル公ノ妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十七條 前數條ニ掲ケタル者ヲ除クノ外公族ノ班位ハ王族ニ次キ其ノ王族男子及公族男子ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從ウ王族女子及公族女子ノ班位亦之ニ準ズ 第四十八條 二家ノ公族男子相互間ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從イ其ノ順位ヲ同クスル者ノ間ニアリテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス二家ノ公族女子相互間ノ班位亦之ニ準ズ 第四十九條 前二條ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス 第五十條 夫アル者ノ班位ハ其ノ夫ニ次ク  寡婦ノ班位ハ舊ニ依ル    第四章 叙勳任官 第五十一條 王ハ滿十五年ニ達シタル後大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜ウ 第五十二條 王妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十三條 王世子王世孫ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十四條 王世子妃王世孫妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十五條 公ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十六條 公妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十七條 滿十五年ニ達シタル後王系ヲ襲キタル者ハ大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十八條 滿十五年ニ達シタル後王世子王世孫トナリ又ハ公系ヲ襲キタル者ハ勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十九條 王王世子王世孫ハ滿十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ズ 第六十條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勳章記章及文武官ニ關スル法令ハ王公族ニモ又之ヲ適用ス    第五章 身位喪失 第六十一條 王公族ハ成年ニ達シタル後情願ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ  王公族前項ノ情願ヲ爲スニハ王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第六十二條 前條ノ規定ニ依リ朝鮮貴族ニ列セラレタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ家ニ入ル 第六十三條 王公族ハ勅許ヲ經テ一般臣民ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ其ノ養子トナルコトヲ得但シ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ前項ノ場合ニ於テハ公族身位令第二十八條乃至第三十三條ノ規定ヲ準用ス 第六十四條 前條ノ規定ニ依リ他家ノ家督相續人トナリ又ハ養子トナリタル者ノ妻直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ他家ニ入ル 第六十五條 第六十一條及第六十三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第六十六條 剝權ノ處分ヲ受ケタル王公族ハ其ノ身位ヲ失ウ  前項ノ規定ニ依リ王公族ノ身位ヲ失イタル者ハ王公族ニ復スルコトヲ得ス 第六十七條 前條ノ規定ニ依リ身位ヲ失イタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ妻ハソノ家ニ入ル 第六十八條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子其ノ夫ヲ亡イタルトキハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ實家ニ復籍スルコトヲ得但シ妃ナルトキハ尚勅許ヲ受クヘシ    第六章 懲戒 第六十九條 王公族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ欠キタルトキハ之ヲ懲戒ス 第七十條 懲戒ハ謹慎停權及剝權トス 第七十一條 謹慎ハ後来ヲ訓戒シ期間ヲ定メテ屏居セシム 第七十二條 停權ハ期間ヲ定メテ特權ノ一部又ハ全部ノ行使ヲ停止ス 第七十三條 剝權ハ特權ノ全部ヲ剝奪ス 第七十四條 王公族謹慎又ハ停權ノ處分ヲ受ケ改悛ノ狀顯著ナルトキハ其ノ懲戒ノ一部又ハ全部ヲ解除ス 第七十五條 懲戒及其ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第七章 失踪 第七十六條 戰時事變其ノ他ノ場合ニ於テ王公族ノ生死不明ナルトキハ其ノ財產ノ管理ニ付必要ナル處分ヲ命ズヘシ 第七十七條 王公族ノ生死不明ナルコト三年ニ亘ルトキハ失踪ヲ宣告スヘシ  失踪ノ宣告ヲ受ケタル王公族ハ前項ノ期間滿了ノ時ニ薨去シタルモノト看做ス 第七十八條 失踪ノ宣告アリタル後生死ノ事實分明トナリタルトキハ其ノ宣告ヲ取消スヘシ但シ其ノ取消ハ失踪ノ宣告ニ基キタル事項及行爲ニ其ノ效力ヲ及ボサズ 第七十九條 前三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十條 失踪ノ宣告及ビ其ノ宣告ノ取消ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第三編 財產    第一章 總則 第八十一條 租税ニ關スル法令ハ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未ダ婚嫁セザル未成年者ノ財產ニ關スル法律上ノ行爲ニ付テハ李王職長官ヲ以テ其ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得 第八十三條 未タ婚嫁セサル未成年ノ王公族財產ニ關スル法律上ノ行爲ヲ爲スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ  前項ノ規定ニ反スル行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十四條 前條ノ規定ハ法定代理人ニ於テ處分ヲ認諾セル財產ニ關スル行爲及単ニ權利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行爲ニ之ヲ適用セス 第八十五條 王公族精神ノ重患アルトキハ禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  禁治產者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十六條 王公族精神ノ耗弱ナルトキ身體ノ重患アルトキ又ハ蕩產ノ所行アルトキハ準禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  前項ノ規定ニ依リ準禁治產ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス  民法第十二條第一項及第三項ノ規定ハ準禁治產者ニ之ヲ準用ス 第八十七條 禁治產又ハ準禁治產ノ原因止ミタルトキハ之ヲ解除ス 第八十八條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十九條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第九十條 保佐人ハ勅選ニ由ル 第九十一條 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス 第九十二條 保佐人ハ正當ノ事由アルトキハ勅許ヲ經テ辭任ヲ爲スコトヲ得 第九十三條 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル 第九十四條 民法第十九條及第二十條ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治產者及準禁治產者ノ行爲ニ之ヲ準用ス 第九十五條 前十二條ノ規定ハ王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス    第二章 世襲財產 第九十六條 王及公ハ世襲財產ヲ設定スルコトヲ要ス  李王職長官ハ王又ハ公ニ代リテ世襲財產ヲ設定スルコトヲ得 第九十七條 世襲財產ヲ設定セントスルトキハ其ノ財產ノ目錄ヲ添附シ其ノ旨ヲ宮內大臣ニ申述スヘシ 第九十八條 前條ノ申述アリタルトキハ宮內大臣ハ財產ノ目錄ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財產ニ付之ヲ世襲財產ト爲サントスル申述アリタル旨ヲ一週間公告スヘシ  前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇數其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ 第九十九條 前條ノ規定ニ依リ公告シタル財產ニ關シ權利ヲ主張セント欲スル者ハ前條第一項ノ公告期間滿了ノ後二月內ニ故障ヲ宮內大臣ニ申出ツルコトヲ要ス  前項ノ期間內ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ權利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登錄國債ニ付登錄ナキ權利亦同シ 第百條 宮內大臣ハ故障ノ申出ナキ財產ニ限リ之ヲ世襲財產ト爲スノ勅許ヲ請ウヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百一條 世襲財產設定ノ勅許アリタルトキハ宮內大臣ハ其ノ旨及第九十八條第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ 第百二條 前六條ノ規定ハ世襲財產ヲ增加スル場合ニ亦之ヲ適用ス 第百三條 世襲財產ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登錄スヘシ   一 世襲財產設定ノ申述者   二 勅許ノ年月日   三 第九十八條第二項ニ掲ケタル事項 第百四條 世襲財產中有價証券アルトキハ之ニ世襲財產タル旨ヲ記入シ登錄國債アルトキハ國債登錄簿ニ世襲財產タル旨ノ登錄ヲ經ヘシ  株券及社債券ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外株主名簿又ハ社債原簿ニ世襲財產タル旨ヲ記入スヘシ  有價証券又ハ登錄國債ノ世襲財產タル效力ハ前二項ノ手續ヲ践ミタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス 第百五條 世襲財產ノ果實ハ世襲財產ニ屬セス變更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ 第百六條 世襲財產ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス  世襲財產ニ付地上權永小作權又ハ地役權ヲ設定セントスル時ハ勅許ヲ受クヘシ 第百七條 世襲財產ハ之ヲ執行行爲ノ目的ト爲スコトヲ得ス 第百八條 世襲財產ニ屬スル財產ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其解除ヲ爲スコトヲ得  前項ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス  第九十六條第二項及第九十七條ノ規定ハ世襲財產ノ解除ニ之ヲ準用ス 第百九條 世襲財產ノ解除失效其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮內大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登錄ヲ爲スヘシ  前項ノ公告ニハ第九十八條第二項ノ規定ヲ準用ス  有價証券又ハ登錄國債ニ付世襲財產ノ解除又ハ失效アリタルトキハ第百四條ノ記入又ハ登錄ヲ抹消スヘシ 第百十條 世襲財產ハ襲系者ノ特權ニ屬ス 第百十一條 公系ヲ襲ク者ナキトキハ世襲財產ハ其ノ效力ヲ失ウ公王系ヲ襲キタルトキ亦同ジ   第四編 親族    第一章 總則 第百十二條 親族ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第百十三條 左ニ掲ケタル者ヲ以テ親族トス   一 血族   二 配偶者   三 三親等內ノ姻族 第百十四條 王公族ト一般臣民トノ間ニ於テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トス 第百十五條 庶子ハ母方ニ付テハ親子間ニ限リ之ヲ親族トス 第百十六條 親等ハ親族間ノ世數ヲ算シテ之ヲ定ム  傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其ノ一人又ハ其ノ配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其ノ始祖ヨリ他ノ一人ニ下ル迄ノ世數ニ依ル 第百十七條 姻族關係ハ離婚ニ因リテ止ム王公族ニ嫁シタル女子ニシテ其ノ夫ヲ亡イタル者其ノ家ヲ去リタルトキ亦同シ    第二章 婚嫁 第百十八條 王公族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス 第百十九條 王公族ノ婚嫁ハ其ノ約ヲ成ス前勅許ヲ受クヘシ但シ王公ニ非サル者ハ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第百二十條 王王世子王世孫公結婚ノ禮ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム 第百二十一條 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタルトキハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第百二十二條 王公族ノ婚嫁ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十三條 王公族ノ婚嫁ハ大喪中及直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス王王妃太王太王妃ノ喪中亦同シ 第百二十四條 王公族ハ止ムコトヲ得サル事故アル場合ニ限リ勅許ヲ經テ離婚ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第百十九條但書ノ規定ヲ準用ス 第百二十五條 王公族ノ離婚ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十六條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子離婚ノ場合ニ於テハ實家ニ復籍シ其ノ實家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ實家ヲ再興スルコトヲ妨ケス 第百二十七條 王公族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無效トス    第三章 親子 第百二十八條 王公族ノ子ノ誕生ニハ宮內ノ官僚ヲシテ產所ニ臨マシム  王公族ノ子ノ誕生ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十九條 王公族ノ子誕生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス  王公族ノ子ノ命名ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百三十條 王公族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ之ヲ庶子トス 第百三十一條 王公族及其ノ子ノ嫡出子又ハ庶子タル身分ニ對シテハ其ノ家ノ王公族又ハ李王職長官ハ反對ノ事實ヲ主張スルコトヲ得    第四章 親權 第百三十二條 王公族未成年ノ間ハ其ノ家ニ在ル父ノ親權ニ服ス但シ婚嫁ノ後ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十三條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ保育ヲ爲ス責務ヲ有ス 第百三十四條 親權ヲ行ウ父ハ必要ナル範囲內ニ於テ子ヲ懲戒スルコトヲ得 第百三十五條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ財產ヲ管理シ又其ノ財產ニ關スル行爲ニ付子ヲ代表ス但シ第八十二條ノ規定ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十六條 親權ヲ行ウ父ハ子ニ代リテ其ノ子ノ庶子ニ對シ親權ヲ行ウ 第百三十七條 禁治產者準禁治產者及停權ノ處分ヲ受ケ其ノ解除ヲ得サル者ハ親權ヲ行ウコトヲ得ス 第百三十八條 父親權ヲ行ウニ適セサルトキハ其ノ親權ノ全部又ハ一部ノ喪失ヲ命スヘシ  親權喪失ノ原因止ミタルトキハ復權ヲ命スヘシ  前二項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第五章 後見 第百三十九條 王公族ノ後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス   一 親權ニ服スヘキ未成年者ニ對シテ親權ヲ行ウ者ナキトキ又ハ親權ヲ行ウ者其ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタルトキ   二 禁治產ノ宣告アリタルトキ 第百四十條 後見人ハ勅選ニ由ル但シ親權ノ全部ヲ行ウ父カ遺言ヲ以テ選定シタル後見人ヲ認可スルコトアルヘシ 第百四十一條 第九十一條乃至第九十三條ノ規定ハ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十二條 後見人ハ其ノ就職ノ初ニ於テ宮內ノ官僚ノ立會ヲ以テ被後見人ノ財產目錄ヲ調製スヘシ後見人就職ノ後被後見人包括財產ヲ取得シタルトキ亦同シ  前項ノ規定ハ父又ハ夫後見人タル場合ニ之ヲ適用セス 第百四十三條 第百三十三條第百三十四條及第百三十六條ノ規定ハ未成年者ノ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十四條 第百三十五條及民法第八百八十七條第九百六條第九百二十二條第九百二十四條第九百二十八條第九百二十九條第九百三十七條ノ規定ハ王公族ノ後見人ニ之ヲ準用ス但シ父又ハ夫後見人タル場合ニハ第九百二十二條第一項及第九百三十七條ヲ除クノ外民法ノ規定ヲ準用スル 第百四十五條 親權ヲ行ウ父親權ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタル場合ニ於テハ後見人ハ其ノ一部ニ關スル權限ノミヲ有ス 第百四十六條 第百四十四條ニ準用シタル民法ノ規定ニ依ル親族會ノ權限ハ宮內大臣之ヲ行ウ限ニ在ラス   第五編 相續    第一章 總則 第百四十七條 相續ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セズ    第二章 遺產相續 第百四十八條 遺產相續ハ襲系ノ場合ヲ除クノ外王公族ノ薨去ニ因リテ開始ス但シ王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃薨去ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第百四十九條 遺產相續ハ左ノ順位ニ依ル   第一 直系卑屬   第二 配偶者   第三 直系尊屬   第四 兄弟姉妹   前項ノ規定ニ依リ直系卑屬又ハ直系尊屬ノ間ニ於テ遺產相續ヲ爲スハ親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス 第百五十條 前條ノ規定ニ依リ遺產相續ヲ爲スベキ直系卑屬相續開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑屬アルトキハ其ノ直系卑屬ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺產相續ヲ爲ス 第百五十一條 遺產相續人相續ノ抛棄ヲ爲サント慾スルトキハ自己ノ爲ニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三月內ニ其ノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ  遺產相續人前項ノ期間內ニ抛棄ノ申述ヲ爲サザリシトキハ相續ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス 第百五十二條 遺產相續人ハ相續ノ承認前ニ於テ相續財產ヲ處分スルコトヲ得ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十三條 相續財產ハ相續ノ承認アル迄李王職長官之ヲ管理ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十四條 同順位ノ遺產相續人數人アルトキハ其ノ各自ノ相續分ハ相均キモノトス但シ直系卑屬數人アルトキハ庶子ノ相續分ハ嫡出子ノ相續分ノ二分ノ一トス 第百五十五條 第百五十條ノ規定ニ依リテ遺產相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其ノ直系尊屬ノ受クベカリシモノニ同ジ但シ直系卑屬數人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊屬ノ受クベカリシ部分ニ付前條ノ規定ニ從イテ其ノ相續分ヲ定ム 第百五十六條 被相續人ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ遺言ヲ以テ共同相續人ノ相續分ヲ定ムルコトヲ得  被相續人ニ於テ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ相續分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相續人ノ相續分ハ前二條ノ規定ニヨリテコレヲ定ム 第百五十七條 被相續人ハ遺言ヲ以テ相續財產分割ノ方法ヲ定ルコトヲ得 第百五十八條 相續財產ノ分割ニ付協議調ワザルトキハ李王職長官宮內大臣認可ヲ經テ之ヲ爲ス 第百五十九條 民法第九百六十八條第千一條乃至第千三條第千九條第千十一條乃至第千十六條第千十八條第千十九條第千二十二條及第千三十九條ノ規定ハ王公族ノ遺產相續ニ之ヲ準用ス 第百六十條 遺產相續人ナキトキハ李王職長官遺產ノ清算ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ李王職長官ヲ以テ遺產ニ關スル法律上ノ行爲ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得  李王職長官ハ遅滞ナク一切ノ相續債權者及受遺者ニ對シ二月內ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ公告スヘシ 第百六十一條 前條第二項ノ期間滿了ノ後李王職長官ハ相續債權者及受遺者ニ辨濟ヲ爲シ仍殘余財產アルトキハ其ノ財產ハ王家ニ在リテハ王ニ歸屬シ公家ニ在リテハ公ニ歸屬ス但シ公系ヲ襲ク者ナキトキハ殘余財產ハ王ニ歸屬ス  民法第千三十一條乃至第千三十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ條件附債權又ハ存續期間ノ不確定ナル債權ハ李王職長官ノ命ジタル評價人ヲシテ之ヲ評價セシム 第百六十二條 前條第一項ノ規定ニ依リ殘余財產王又ハ公ニ歸屬シタルトキハ相續債權者及受遺者ハ其ノ權利ヲ失ウ 第百六十三條 王公族一般臣民ノ遺產相續人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル 第百六十四條 王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃ノ遺產ハ王ニ歸屬ス    第三章 遺言 第百六十五條 王公族ノ遺言ハ文書ヲ以テシ遺言者其ノ全文及年月日ヲ自書シ署名ノ後之ヲ封緘スヘシ 第百六十六條 王公族故障ノ爲自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ親族及宮內ノ官僚ノ中三人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十七條 王公族從軍中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ将校同相當官及随從官ノ中二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得軍艦其ノ他海軍所屬ノ船舶ニ搭乗セルトキ亦同ジ 第百六十八條 王公族旅行中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ随從官二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十九條 前三條ノ場合ニ於テハ口授ヲ受ケタル者其ノ趣旨ヲ筆記シ他ノ立會者ノ閲読ヲ經タル後事由ヲ附記シテ各立會者署名スヘシ  前項ノ遺言書ハ立會者ノ一人之ヲ封緘シ其ノ封皮ニ年月日ヲ記入シテ署名スヘシ 第百七十條 前條ノ遺言書ハ遺言者第百六十五條ノ規定ニ依リテ遺言ヲ爲スコトヲ得ルニ至リタル後六月間生存スル場合ニハ其ノ效ナシ 第百七十一條 禁治產者及準禁治產者ハ遺言ヲ爲スコトヲ得ス 第百七十二條 包括遺贈及不動產ヲ目的トスル遺贈ハ其ノ效ナシ 第百七十三條 遺言書保管ヲ委託スヘシ 第百七十四條 遺言書ヲ發見シタル者ハ之ヲ宮內大臣又ハ李王職長官ニ提出スヘシ 第百七十五條 遺言書ハ宮內ノ官僚三人以上ノ立會ヲ以テ宮內大臣又ハ李王職長官之ヲ開封ス 第百七十六條 遺言ノ執行ハ李王職長官之ヲ爲ス 第百七十七條 李王職長官ハ遺言執行ノ初ニ於テ遺贈アル旨ヲ受遺者ニ通知スヘシ  受遺者遺贈ノ抛棄ヲ爲サントスルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ三月內ニソノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ其ノ申述ヲ爲サザルトキハ遺贈ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス  民法第千十八條及第千十九條ノ規定ハ前項ノ期間ニ關シ之ヲ準用ス 第百七十八條 第百六十五條乃至第百七十五條及民法第千百二十五條乃至第千百二十九條ノ規定ハ遺言ノ取消ニ之ヲ準用ス 第百七十九條 遺言ニ關シ疑義アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百八十條 民法第千六十一條乃至第千六十六條第千七十五條第千八十七條第千八十八條第二項第千九十條第千九十一條及第千九十四條乃至第千百四條ノ規定ハ王公族ノ遺言ニ關シ之ヲ準用ス   第六編 喪葬    第一章 喪儀 第百八十一條 王公族薨去シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公告ス 第百八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃薨去シタルトキハ三日以內ノ日數ヲ勅定シ廃朝スルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百八十三條 前條ノ規定ハ七歳未滿ノ殤ニ之ヲ適用セズ 第百八十四條 喪儀ヲ行ウ期日場所及墓所ハ宮內大臣之ヲ公告シ國葬ノ場合ニ於テハ宮內大臣內閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス 第百八十五條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃ノ喪儀ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム    第二章 服喪 第百八十六條 父、母、夫ノ喪ハ一年トス 第百八十七條 祖父母夫ノ父母、妻ノ喪ハ百五十日トス 第百八十八條 曾祖父母、母方祖父母、父ノ兄弟姉妹、兄弟姉妹ノ喪ハ九十日トス 第百八十九條 高祖父母、嫡母、繼母、夫ノ祖父母、母ノ兄弟姉妹、父ノ異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子ノ喪ハ三十日トス 第百九十條 男系ノ孫、父ノ兄弟ノ子、母ノ異父兄弟姉妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母妻ノ父母ノ喪ハ七日トス 第百九十一條 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系ノ曾孫玄孫、父ノ姉妹ノ子、姉妹ノ子、異父兄弟姉妹ノ子、母ノ兄弟姉妹ノ子、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス 第百九十二條 七歳未滿ノ殤ニハ喪ヲ服セズ 第百九十三條 王公族ハ皇族王公族又ハ華族朝鮮貴族ニ非ザル親族ノ爲ニハ喪ヲ服セス 第百九十四條 二様ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從ウ 第百九十五條 両喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從ウ 第百九十六條 服喪ノ期間ハ薨去又ハ死亡ノ日ヨリ之ヲ起算ス 第百九十七條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃喪ニ丁ルトキハ其ノ付屬ノ李王職職員喪ヲ服ス 第百九十八條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ勅定ニ依ル 第百九十九條 王公族ノ喪服ニ關スル規定ハ勅定ニ依リ宮內大臣之ヲ公告ス    第三章 墳塋 第二百條 王公族ノ墳塋ハ之ヲ墓トス 第二百一條 墓及其ノ兆域內ノ土地ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス但シ重大ナル事由アル場合ニ於テ之ヲ變更又ハ移転スルハ此ノ限ニ在ラス 第二百二條 墓ニハ墓籍ヲ設ク  墓籍ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム 第二百三條 墓ノ兆域ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第七編 王公族審議會 第二百四條 王公族審議會ハ諮詢ニ應ジ本令ノ改定其他王公族ニ關スル重要ノ事項ヲ審議シ意見ヲ上奏ス 第二百五條 王公族審議會ハ總裁及ビ審議官ヲ以テ之ヲ組織ス 第二百六條 總裁ハ宮內大臣ノ奏請ニ依リ樞密院議長樞密院副議長及樞密院顧問官ノ中ヨリ之ヲ勅命ス審議官ハ十人トシ宮內大臣ノ奏請ニ依リ親任官勅任官及朝鮮貴族ノ中ヨリ之ヲ命ス 第二百七條 總裁及審議官ハ其有スル官職ノ待遇ヲ享ク官職ナキ者ハ勅任待遇トス 第二百八條 總裁ハ會務ヲ統理シ會議ノ議長トナル  總裁事故アルトキハ上席ノ審議官其ノ職務ヲ行ウ 第二百九條 王公族審議會ハ審議官過半數ノ出席アルニ非サレハ議決ヲ爲スコトヲ得ス 第二百十條 王公族審議會ニ幹事二人書記若千人ヲ置ク  幹事ハ宮內高等官書記ハ宮內判任官ノ中ヨリ宮內大臣之ヲ命ス 第二百十一條 幹事ハ總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 第二百十二條 王公族審議會ノ議事ニ關スル規定ハ宮內大臣之ヲ定ム 付則 第二百十三條 故李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス  本令中太王ノ子ニ關スル規程ハ前項ノ王族ニ之ヲ準用ス 第二百十四條 王公族ニ對スル民事ノ訴訟ニシテ本令施行ノ際現ニ繋屬スルモノハ仍從前ノ令ニ依ル 第二百十五條 第二百一條乃至第二百三條ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ王家又ハ公家ニ於テ管守スル墳塋ニ之ヲ準用ス  前項ノ墳塋ニハ仍從前ノ名稱ヲ用イシム 附式   第一 王公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式    一 王妃朝見ノ式     参内朝見ノ儀 當日何時王 大礼服、正装 王妃 大礼服 ト共ニ参内ス   但シ関係諸員服装男子は大礼服正装女子は大礼服 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王王妃御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に王王妃御〓座に著く 次に御臺盤を立つ 侍従、女官奉仕 次に御〓御酒を供す 同上 次に天皇皇后御盃を王王妃に賜ふ 次に御箸を立つ 次に天皇皇后入御 次に王王妃退下     皇太后に朝見の儀 皇太后に朝見の儀之に準ず 當日何時王王妃ト共ニ皇太后の本宮に参入ス   但シ服装参内朝見の儀に同し 次に皇太后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王王妃御前に参進恩を謝す 次に懿旨あり 次に皇太后入御 次に王王妃退下   二 公公妃朝見ノ式 當日何時公 大礼服、正装 公妃 大礼服 ト共ニ参内ス   但シ関係諸員服装王王妃朝見の式中参内朝見の儀に同し 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導公公妃御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に天皇皇后入御 次に公公妃退下     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す 其の儀王王妃朝見の式中其の式の如し  第二 王世子王世孫公成年ニ達シタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王朝見ノ式   参内朝見の儀 當日何時王 大礼服、正装 参内ス   但シ関係諸員服装男子は大礼服正装女子は大礼服 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に王御〓座に著く 次に御臺盤を立つ 侍従、女官奉仕 次に御〓御酒を供す 次に天皇皇后御盃を王に賜ふ 次に御箸を立つ 次に天皇皇后入御 次に王退下     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準ず 當日何時王皇太后の本宮に参入ス   但シ服装参内朝見の儀に同し 次に皇太后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王御前に参進恩を謝す 次に懿旨あり 次に皇太后入御 次に王退下 入力済み-----------------   二 王世子朝見ノ式   三 公朝見ノ式  第三 王王世子王世孫公結婚ノ禮〓リタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王王妃朝見ノ式   二 王世子王世子妃朝見ノ式   三 公公妃朝見ノ式 1g1sv5xe92jvtqaotjcctdzthu2mgzr 244238 244228 2026-07-12T04:13:01Z HOPE SINCE 1957 45963 244238 wikitext text/x-wiki {{Header |title= 王公家軌範 |year=1926 |notes= '''王公家軌範'''(おうこうけきはん) *法令番号: 大正15年皇室令第17号 *公布: 1926年(大正15年)12月1日 → [https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432/1/17 大正15年12月1日官報物価号外2頁] <!--*施行: 1926年(大正15年)12月1日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号)]] *改正: [[王公家軌範中改正ノ件]] → [[]]--> *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 <!--{{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])--> *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年12月01日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション {{NDLJP|2956432/1/17}}<br /> *参照: [件名・細目]「王公家軌範案」(類01557100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683379 *参照: 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ [https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100348031 王公家軌範全文 (一〜六) : 一日公布さる] {{DEFAULTSORT:おうこうけきはん}} [[Category:大正15年の皇室令]] }} 朕惟フニ皇考曩ニ詔書ヲ煥發シテ李家殊遇ノ意ヲ昭ニセラル朕遺旨ヲ承ケ李家ノ率循スヘキ軌儀ヲ定メ其ノ子孫ヲシテ永ク賴ル所アラシメムトス茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範ヲ裁可シ之ヲ公布セシム  御名 御璽   攝政名  大正十五年十二月一日       宮內大臣 一木喜徳郎       內閣總理大臣 若槻禮次郎       陸軍大臣 宇垣 一成       海軍大臣 財部 彪       文部大臣 岡田 良平       內務大臣 濱口 雄幸       司法大臣 江木 翼       大藏大臣 片岡 直温 皇室令第十七號 王公家軌範   第一編 王家及公家    第一章 王系及公系 第一條 王系及公系ハ男系ノ男子之ヲ襲ク 第二條 王系及公系ハ長子之ヲ襲ク長子在ラサルトキハ長孫之ヲ襲キ長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ次子及其ノ子孫之ヲ襲ク以下皆之ニ例ス 第三條 子孫ノ王系又ハ公系ヲ襲クハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニス 第四條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ子孫在ラサルトキハ兄弟及其ノ子孫之ヲ襲キ兄弟及其ノ子孫在ラサルトキハ伯叔父及其ノ子孫之ヲ襲ク 前項ノ規定ニ依リ王系又ハ公系ヲ襲クハ同等內ニ在リテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス 第五條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ者精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シ勅旨ヲ以テ襲系ノ順序ヲ換フルコトヲ得 第六條 王系ヲ襲クヘキ者在ラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシメ其ノ者在ラサルトキハ公ヲシテ之ヲ襲カシム 第七條 前數條ノ規定ニ依リ公王系ヲ襲クハ他ニ之ヲ襲クヘキ者ナキ場合ニ限ル 第八條 公系ヲ襲クヘキ者アラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシムルコトアルヘシ 第九條 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ公系ヲ襲クコトナシ 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ他ノ公系ヲ襲クコトナシ 第十條 第六條及第八條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第十一條 王系又ハ公系ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ襲ク   一 王又ハ公薨去シタルトキ   二 王又ハ公隱居ヲ爲シタルトキ   三 王又ハ公剝權ノ處分ヲ受ケタルトキ 第十二條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第十三條 王又ハ公ノ襲系アリタルトキハ宮內大臣之ヲ公告ス    第二章 王族及公族 第十四條 王王妃及左ニ掲ケタル者ニシテ王家ニ在ルモノハ之ヲ王族トス   一 王ノ子   二 隱居ヲ爲シタル王及其ノ子   三 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  長子孫ノ系統ヲ定ムルハ襲系ノ順序ニ依ル  長子孫ノ系統ニ在ル者父祖ニ先チテ薨去シ男子タル子孫ナキ場合ニ於テ兄弟又ハ其ノ子孫アルトキハ襲系ノ順序ニ從ヒ之ヲ長子孫ノ系統ニ在ル者ト看做ス  前項ノ者ニシテ王家ニ在ラサルモノ及其ノ配偶者ハ王家ニ入ル其ノ者ノ子及其ノ妻亦同シ此ノ場合ニ於テハ第二十二條ノ規定ヲ準用ス 第十五條 公公妃及左ニ掲ケタル者ニシテ公家ニ在ルモノハ之ヲ公族トス   一 公ノ子   二 隱居ヲ爲シタル公及其ノ子   三 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  前條第二項乃至第四項ノ規定ハ長子孫ノ系統ニ付之ヲ準用ス 第十六條 前二條ニ定ムル王公族ノ子ニシテ王家又ハ公家ニ在ル女子ハ之ヲ王族又ハ公族トス 第十七條 隱居ヲ爲シタル王ヲ太王ト謂ウ  王ノ世嗣タル子ヲ王世子ト謂イ孫ヲ王世孫ト謂ウ 第十八條 王ノ妃ヲ王妃太王ノ妃ヲ太王妃王世子ノ妃ヲ王世子妃王世孫ノ妃ヲ王世孫妃公ノ妃ヲ公妃ト謂ウ 第十九條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃其ノ他第十四條ノ王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ妃ニハ殿下ノ敬稱ヲ用イシム公公妃隱居ヲ爲シタル公及其ノ妃亦同シ 第二十條 王公族ノ子ニシテ王公族ニ非サル者ハ一家ヲ創立ス  前項ノ場合ニ於テハ勅旨ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ 第二十一條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ニシテ王家又ハ公家ニ在ラサルモノハ其ノ家ニ入ル但シ第十四條乃至第十六條ノ規定ニ該當セサル者長子孫ノ系統ニ在ラサル直系卑屬ニシテ襲系者ノ家ニ在ラザル者及直系卑屬タル女子ニシテ婚嫁シタル者ハコノ限ニ在ラス 第二十二條 前條ノ規定ニ依リ王家又ハ公家ニ入ルヘキ者重大ノ事故アルトキハ其ノ家ニ入ラシメサルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十三條 公王系ヲ襲キタル場合ニ於テハ公家ニ在ル者ハ皆王家ニ入ル 第二十四條 王公族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス 第二十五條 王又ハ公ハ勅許ヲ經テ隱居ヲ爲スコトヲ得  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十六條 王族又ハ公族ニシテ其ノ身位ヲ失イタル者ハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王族又ハ公族ニ復スルコトヲ得ス 第二十七條 王族譜及公族譜ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム   第二編 身位    第一章 總則 第二十八條 皇室裁判令中皇族ニ關スル規定ハ第一章第一節ノ規定ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ準用ス 第二十九條 王公族ニ對スル民事訴訟ノ第一審及第二審ハ東京控訴院又ハ京城覆審法院ノ管轄ニ屬ス但シ王公族ハ代人ヲシテ訴訟ニ當ラシムルコトヲ得 第三十條 王公族ハ勅許ヲ得ルニ非ザレバ拘引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス 第三十一條 王太王王世子王世孫公ハ勅許ヲ經テ其ノ住所ヲ定メ其ノ他ノ王公族ハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ其ノ住所ヲ定ム 第三十二條 王公族外國ニ旅行セントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十三條 王公族ハ商工業ヲ營ミ又ハ營利ヲ目的トスル社團ノ社員若ハ役員トナルコトヲ得ス但シ株主トナルハ此ノ限ニアラズ 第三十四條 王公族ハ任官ニ依ル場合ヲ除クノ外報酬ヲ受クル職ニ就クコトヲ得ス 第三十五條 王公族ハ公共團體ノ吏員又ハ議員トナルコトヲ得ス 第三十六條 王太王王世子王世孫公公益法人其ノ他營利ヲ目的トセザル團體ノ社員又ハ役員トナラントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十七條 王公族ノ就學ニ付テハ皇族就學令ヲ準用ス    第二章 成年 第三十八條 王公族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス 第三十九條 王王世子王世孫公成年ニ達シタル時ハ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス    第三章 斑位 第四十條 王公族ノ班位ハ皇族ニ次キ左ノ順序ニ依ル   第一 王   第二 王妃   第三 太王   第四 太王妃   第五 王世子   第六 王世子妃   第七 王世孫   第八 王世孫妃   第九 公   第十 公妃 第四十一條 太王ノ班位ハ太王トナリタル時ノ先後ニ依ル  太王妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十二條 太王ノ寡妃王ノ寡妃ノ班位ハ太王妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十三條 王世子ノ寡妃ノ班位ハ王世子妃王世孫妃ニ次キ王世孫ノ寡妃ノ班位ハ王世孫妃ニ次ク  王世子ノ寡妃相互間ノ班位ハ寡妃トナリタル時ノ先後ニ依ル王世孫ノ寡妃相互間ノ班位亦同ジ 第四十四條 公ノ班位ハ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス  公妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十五條 隱居ヲ爲シタル公ノ班位ハ公妃ニ次キ其ノ相互間ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル時ノ先後ニ依ル  隱居ヲ爲シタル公ノ妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十六條 隱居ヲ爲シタル公ノ寡妃公ノ寡妃ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル公ノ妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十七條 前數條ニ掲ケタル者ヲ除クノ外公族ノ班位ハ王族ニ次キ其ノ王族男子及公族男子ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從ウ王族女子及公族女子ノ班位亦之ニ準ズ 第四十八條 二家ノ公族男子相互間ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從イ其ノ順位ヲ同クスル者ノ間ニアリテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス二家ノ公族女子相互間ノ班位亦之ニ準ズ 第四十九條 前二條ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス 第五十條 夫アル者ノ班位ハ其ノ夫ニ次ク  寡婦ノ班位ハ舊ニ依ル    第四章 叙勳任官 第五十一條 王ハ滿十五年ニ達シタル後大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜ウ 第五十二條 王妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十三條 王世子王世孫ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十四條 王世子妃王世孫妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十五條 公ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十六條 公妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十七條 滿十五年ニ達シタル後王系ヲ襲キタル者ハ大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十八條 滿十五年ニ達シタル後王世子王世孫トナリ又ハ公系ヲ襲キタル者ハ勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十九條 王王世子王世孫ハ滿十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ズ 第六十條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勳章記章及文武官ニ關スル法令ハ王公族ニモ又之ヲ適用ス    第五章 身位喪失 第六十一條 王公族ハ成年ニ達シタル後情願ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ  王公族前項ノ情願ヲ爲スニハ王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第六十二條 前條ノ規定ニ依リ朝鮮貴族ニ列セラレタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ家ニ入ル 第六十三條 王公族ハ勅許ヲ經テ一般臣民ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ其ノ養子トナルコトヲ得但シ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ前項ノ場合ニ於テハ公族身位令第二十八條乃至第三十三條ノ規定ヲ準用ス 第六十四條 前條ノ規定ニ依リ他家ノ家督相續人トナリ又ハ養子トナリタル者ノ妻直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ他家ニ入ル 第六十五條 第六十一條及第六十三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第六十六條 剝權ノ處分ヲ受ケタル王公族ハ其ノ身位ヲ失ウ  前項ノ規定ニ依リ王公族ノ身位ヲ失イタル者ハ王公族ニ復スルコトヲ得ス 第六十七條 前條ノ規定ニ依リ身位ヲ失イタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ妻ハソノ家ニ入ル 第六十八條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子其ノ夫ヲ亡イタルトキハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ實家ニ復籍スルコトヲ得但シ妃ナルトキハ尚勅許ヲ受クヘシ    第六章 懲戒 第六十九條 王公族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ欠キタルトキハ之ヲ懲戒ス 第七十條 懲戒ハ謹慎停權及剝權トス 第七十一條 謹慎ハ後来ヲ訓戒シ期間ヲ定メテ屏居セシム 第七十二條 停權ハ期間ヲ定メテ特權ノ一部又ハ全部ノ行使ヲ停止ス 第七十三條 剝權ハ特權ノ全部ヲ剝奪ス 第七十四條 王公族謹慎又ハ停權ノ處分ヲ受ケ改悛ノ狀顯著ナルトキハ其ノ懲戒ノ一部又ハ全部ヲ解除ス 第七十五條 懲戒及其ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第七章 失踪 第七十六條 戰時事變其ノ他ノ場合ニ於テ王公族ノ生死不明ナルトキハ其ノ財產ノ管理ニ付必要ナル處分ヲ命ズヘシ 第七十七條 王公族ノ生死不明ナルコト三年ニ亘ルトキハ失踪ヲ宣告スヘシ  失踪ノ宣告ヲ受ケタル王公族ハ前項ノ期間滿了ノ時ニ薨去シタルモノト看做ス 第七十八條 失踪ノ宣告アリタル後生死ノ事實分明トナリタルトキハ其ノ宣告ヲ取消スヘシ但シ其ノ取消ハ失踪ノ宣告ニ基キタル事項及行爲ニ其ノ效力ヲ及ボサズ 第七十九條 前三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十條 失踪ノ宣告及ビ其ノ宣告ノ取消ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第三編 財產    第一章 總則 第八十一條 租税ニ關スル法令ハ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未ダ婚嫁セザル未成年者ノ財產ニ關スル法律上ノ行爲ニ付テハ李王職長官ヲ以テ其ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得 第八十三條 未タ婚嫁セサル未成年ノ王公族財產ニ關スル法律上ノ行爲ヲ爲スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ  前項ノ規定ニ反スル行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十四條 前條ノ規定ハ法定代理人ニ於テ處分ヲ認諾セル財產ニ關スル行爲及単ニ權利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行爲ニ之ヲ適用セス 第八十五條 王公族精神ノ重患アルトキハ禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  禁治產者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十六條 王公族精神ノ耗弱ナルトキ身體ノ重患アルトキ又ハ蕩產ノ所行アルトキハ準禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  前項ノ規定ニ依リ準禁治產ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス  民法第十二條第一項及第三項ノ規定ハ準禁治產者ニ之ヲ準用ス 第八十七條 禁治產又ハ準禁治產ノ原因止ミタルトキハ之ヲ解除ス 第八十八條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十九條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第九十條 保佐人ハ勅選ニ由ル 第九十一條 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス 第九十二條 保佐人ハ正當ノ事由アルトキハ勅許ヲ經テ辭任ヲ爲スコトヲ得 第九十三條 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル 第九十四條 民法第十九條及第二十條ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治產者及準禁治產者ノ行爲ニ之ヲ準用ス 第九十五條 前十二條ノ規定ハ王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス    第二章 世襲財產 第九十六條 王及公ハ世襲財產ヲ設定スルコトヲ要ス  李王職長官ハ王又ハ公ニ代リテ世襲財產ヲ設定スルコトヲ得 第九十七條 世襲財產ヲ設定セントスルトキハ其ノ財產ノ目錄ヲ添附シ其ノ旨ヲ宮內大臣ニ申述スヘシ 第九十八條 前條ノ申述アリタルトキハ宮內大臣ハ財產ノ目錄ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財產ニ付之ヲ世襲財產ト爲サントスル申述アリタル旨ヲ一週間公告スヘシ  前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇數其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ 第九十九條 前條ノ規定ニ依リ公告シタル財產ニ關シ權利ヲ主張セント欲スル者ハ前條第一項ノ公告期間滿了ノ後二月內ニ故障ヲ宮內大臣ニ申出ツルコトヲ要ス  前項ノ期間內ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ權利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登錄國債ニ付登錄ナキ權利亦同シ 第百條 宮內大臣ハ故障ノ申出ナキ財產ニ限リ之ヲ世襲財產ト爲スノ勅許ヲ請ウヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百一條 世襲財產設定ノ勅許アリタルトキハ宮內大臣ハ其ノ旨及第九十八條第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ 第百二條 前六條ノ規定ハ世襲財產ヲ增加スル場合ニ亦之ヲ適用ス 第百三條 世襲財產ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登錄スヘシ   一 世襲財產設定ノ申述者   二 勅許ノ年月日   三 第九十八條第二項ニ掲ケタル事項 第百四條 世襲財產中有價証券アルトキハ之ニ世襲財產タル旨ヲ記入シ登錄國債アルトキハ國債登錄簿ニ世襲財產タル旨ノ登錄ヲ經ヘシ  株券及社債券ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外株主名簿又ハ社債原簿ニ世襲財產タル旨ヲ記入スヘシ  有價証券又ハ登錄國債ノ世襲財產タル效力ハ前二項ノ手續ヲ践ミタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス 第百五條 世襲財產ノ果實ハ世襲財產ニ屬セス變更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ 第百六條 世襲財產ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス  世襲財產ニ付地上權永小作權又ハ地役權ヲ設定セントスル時ハ勅許ヲ受クヘシ 第百七條 世襲財產ハ之ヲ執行行爲ノ目的ト爲スコトヲ得ス 第百八條 世襲財產ニ屬スル財產ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其解除ヲ爲スコトヲ得  前項ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス  第九十六條第二項及第九十七條ノ規定ハ世襲財產ノ解除ニ之ヲ準用ス 第百九條 世襲財產ノ解除失效其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮內大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登錄ヲ爲スヘシ  前項ノ公告ニハ第九十八條第二項ノ規定ヲ準用ス  有價証券又ハ登錄國債ニ付世襲財產ノ解除又ハ失效アリタルトキハ第百四條ノ記入又ハ登錄ヲ抹消スヘシ 第百十條 世襲財產ハ襲系者ノ特權ニ屬ス 第百十一條 公系ヲ襲ク者ナキトキハ世襲財產ハ其ノ效力ヲ失ウ公王系ヲ襲キタルトキ亦同ジ   第四編 親族    第一章 總則 第百十二條 親族ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第百十三條 左ニ掲ケタル者ヲ以テ親族トス   一 血族   二 配偶者   三 三親等內ノ姻族 第百十四條 王公族ト一般臣民トノ間ニ於テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トス 第百十五條 庶子ハ母方ニ付テハ親子間ニ限リ之ヲ親族トス 第百十六條 親等ハ親族間ノ世數ヲ算シテ之ヲ定ム  傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其ノ一人又ハ其ノ配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其ノ始祖ヨリ他ノ一人ニ下ル迄ノ世數ニ依ル 第百十七條 姻族關係ハ離婚ニ因リテ止ム王公族ニ嫁シタル女子ニシテ其ノ夫ヲ亡イタル者其ノ家ヲ去リタルトキ亦同シ    第二章 婚嫁 第百十八條 王公族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス 第百十九條 王公族ノ婚嫁ハ其ノ約ヲ成ス前勅許ヲ受クヘシ但シ王公ニ非サル者ハ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第百二十條 王王世子王世孫公結婚ノ禮ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム 第百二十一條 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタルトキハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第百二十二條 王公族ノ婚嫁ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十三條 王公族ノ婚嫁ハ大喪中及直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス王王妃太王太王妃ノ喪中亦同シ 第百二十四條 王公族ハ止ムコトヲ得サル事故アル場合ニ限リ勅許ヲ經テ離婚ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第百十九條但書ノ規定ヲ準用ス 第百二十五條 王公族ノ離婚ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十六條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子離婚ノ場合ニ於テハ實家ニ復籍シ其ノ實家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ實家ヲ再興スルコトヲ妨ケス 第百二十七條 王公族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無效トス    第三章 親子 第百二十八條 王公族ノ子ノ誕生ニハ宮內ノ官僚ヲシテ產所ニ臨マシム  王公族ノ子ノ誕生ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十九條 王公族ノ子誕生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス  王公族ノ子ノ命名ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百三十條 王公族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ之ヲ庶子トス 第百三十一條 王公族及其ノ子ノ嫡出子又ハ庶子タル身分ニ對シテハ其ノ家ノ王公族又ハ李王職長官ハ反對ノ事實ヲ主張スルコトヲ得    第四章 親權 第百三十二條 王公族未成年ノ間ハ其ノ家ニ在ル父ノ親權ニ服ス但シ婚嫁ノ後ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十三條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ保育ヲ爲ス責務ヲ有ス 第百三十四條 親權ヲ行ウ父ハ必要ナル範囲內ニ於テ子ヲ懲戒スルコトヲ得 第百三十五條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ財產ヲ管理シ又其ノ財產ニ關スル行爲ニ付子ヲ代表ス但シ第八十二條ノ規定ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十六條 親權ヲ行ウ父ハ子ニ代リテ其ノ子ノ庶子ニ對シ親權ヲ行ウ 第百三十七條 禁治產者準禁治產者及停權ノ處分ヲ受ケ其ノ解除ヲ得サル者ハ親權ヲ行ウコトヲ得ス 第百三十八條 父親權ヲ行ウニ適セサルトキハ其ノ親權ノ全部又ハ一部ノ喪失ヲ命スヘシ  親權喪失ノ原因止ミタルトキハ復權ヲ命スヘシ  前二項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第五章 後見 第百三十九條 王公族ノ後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス   一 親權ニ服スヘキ未成年者ニ對シテ親權ヲ行ウ者ナキトキ又ハ親權ヲ行ウ者其ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタルトキ   二 禁治產ノ宣告アリタルトキ 第百四十條 後見人ハ勅選ニ由ル但シ親權ノ全部ヲ行ウ父カ遺言ヲ以テ選定シタル後見人ヲ認可スルコトアルヘシ 第百四十一條 第九十一條乃至第九十三條ノ規定ハ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十二條 後見人ハ其ノ就職ノ初ニ於テ宮內ノ官僚ノ立會ヲ以テ被後見人ノ財產目錄ヲ調製スヘシ後見人就職ノ後被後見人包括財產ヲ取得シタルトキ亦同シ  前項ノ規定ハ父又ハ夫後見人タル場合ニ之ヲ適用セス 第百四十三條 第百三十三條第百三十四條及第百三十六條ノ規定ハ未成年者ノ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十四條 第百三十五條及民法第八百八十七條第九百六條第九百二十二條第九百二十四條第九百二十八條第九百二十九條第九百三十七條ノ規定ハ王公族ノ後見人ニ之ヲ準用ス但シ父又ハ夫後見人タル場合ニハ第九百二十二條第一項及第九百三十七條ヲ除クノ外民法ノ規定ヲ準用スル 第百四十五條 親權ヲ行ウ父親權ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタル場合ニ於テハ後見人ハ其ノ一部ニ關スル權限ノミヲ有ス 第百四十六條 第百四十四條ニ準用シタル民法ノ規定ニ依ル親族會ノ權限ハ宮內大臣之ヲ行ウ限ニ在ラス   第五編 相續    第一章 總則 第百四十七條 相續ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セズ    第二章 遺產相續 第百四十八條 遺產相續ハ襲系ノ場合ヲ除クノ外王公族ノ薨去ニ因リテ開始ス但シ王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃薨去ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第百四十九條 遺產相續ハ左ノ順位ニ依ル   第一 直系卑屬   第二 配偶者   第三 直系尊屬   第四 兄弟姉妹   前項ノ規定ニ依リ直系卑屬又ハ直系尊屬ノ間ニ於テ遺產相續ヲ爲スハ親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス 第百五十條 前條ノ規定ニ依リ遺產相續ヲ爲スベキ直系卑屬相續開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑屬アルトキハ其ノ直系卑屬ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺產相續ヲ爲ス 第百五十一條 遺產相續人相續ノ抛棄ヲ爲サント慾スルトキハ自己ノ爲ニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三月內ニ其ノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ  遺產相續人前項ノ期間內ニ抛棄ノ申述ヲ爲サザリシトキハ相續ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス 第百五十二條 遺產相續人ハ相續ノ承認前ニ於テ相續財產ヲ處分スルコトヲ得ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十三條 相續財產ハ相續ノ承認アル迄李王職長官之ヲ管理ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十四條 同順位ノ遺產相續人數人アルトキハ其ノ各自ノ相續分ハ相均キモノトス但シ直系卑屬數人アルトキハ庶子ノ相續分ハ嫡出子ノ相續分ノ二分ノ一トス 第百五十五條 第百五十條ノ規定ニ依リテ遺產相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其ノ直系尊屬ノ受クベカリシモノニ同ジ但シ直系卑屬數人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊屬ノ受クベカリシ部分ニ付前條ノ規定ニ從イテ其ノ相續分ヲ定ム 第百五十六條 被相續人ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ遺言ヲ以テ共同相續人ノ相續分ヲ定ムルコトヲ得  被相續人ニ於テ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ相續分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相續人ノ相續分ハ前二條ノ規定ニヨリテコレヲ定ム 第百五十七條 被相續人ハ遺言ヲ以テ相續財產分割ノ方法ヲ定ルコトヲ得 第百五十八條 相續財產ノ分割ニ付協議調ワザルトキハ李王職長官宮內大臣認可ヲ經テ之ヲ爲ス 第百五十九條 民法第九百六十八條第千一條乃至第千三條第千九條第千十一條乃至第千十六條第千十八條第千十九條第千二十二條及第千三十九條ノ規定ハ王公族ノ遺產相續ニ之ヲ準用ス 第百六十條 遺產相續人ナキトキハ李王職長官遺產ノ清算ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ李王職長官ヲ以テ遺產ニ關スル法律上ノ行爲ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得  李王職長官ハ遅滞ナク一切ノ相續債權者及受遺者ニ對シ二月內ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ公告スヘシ 第百六十一條 前條第二項ノ期間滿了ノ後李王職長官ハ相續債權者及受遺者ニ辨濟ヲ爲シ仍殘余財產アルトキハ其ノ財產ハ王家ニ在リテハ王ニ歸屬シ公家ニ在リテハ公ニ歸屬ス但シ公系ヲ襲ク者ナキトキハ殘余財產ハ王ニ歸屬ス  民法第千三十一條乃至第千三十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ條件附債權又ハ存續期間ノ不確定ナル債權ハ李王職長官ノ命ジタル評價人ヲシテ之ヲ評價セシム 第百六十二條 前條第一項ノ規定ニ依リ殘余財產王又ハ公ニ歸屬シタルトキハ相續債權者及受遺者ハ其ノ權利ヲ失ウ 第百六十三條 王公族一般臣民ノ遺產相續人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル 第百六十四條 王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃ノ遺產ハ王ニ歸屬ス    第三章 遺言 第百六十五條 王公族ノ遺言ハ文書ヲ以テシ遺言者其ノ全文及年月日ヲ自書シ署名ノ後之ヲ封緘スヘシ 第百六十六條 王公族故障ノ爲自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ親族及宮內ノ官僚ノ中三人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十七條 王公族從軍中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ将校同相當官及随從官ノ中二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得軍艦其ノ他海軍所屬ノ船舶ニ搭乗セルトキ亦同ジ 第百六十八條 王公族旅行中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ随從官二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十九條 前三條ノ場合ニ於テハ口授ヲ受ケタル者其ノ趣旨ヲ筆記シ他ノ立會者ノ閲読ヲ經タル後事由ヲ附記シテ各立會者署名スヘシ  前項ノ遺言書ハ立會者ノ一人之ヲ封緘シ其ノ封皮ニ年月日ヲ記入シテ署名スヘシ 第百七十條 前條ノ遺言書ハ遺言者第百六十五條ノ規定ニ依リテ遺言ヲ爲スコトヲ得ルニ至リタル後六月間生存スル場合ニハ其ノ效ナシ 第百七十一條 禁治產者及準禁治產者ハ遺言ヲ爲スコトヲ得ス 第百七十二條 包括遺贈及不動產ヲ目的トスル遺贈ハ其ノ效ナシ 第百七十三條 遺言書保管ヲ委託スヘシ 第百七十四條 遺言書ヲ發見シタル者ハ之ヲ宮內大臣又ハ李王職長官ニ提出スヘシ 第百七十五條 遺言書ハ宮內ノ官僚三人以上ノ立會ヲ以テ宮內大臣又ハ李王職長官之ヲ開封ス 第百七十六條 遺言ノ執行ハ李王職長官之ヲ爲ス 第百七十七條 李王職長官ハ遺言執行ノ初ニ於テ遺贈アル旨ヲ受遺者ニ通知スヘシ  受遺者遺贈ノ抛棄ヲ爲サントスルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ三月內ニソノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ其ノ申述ヲ爲サザルトキハ遺贈ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス  民法第千十八條及第千十九條ノ規定ハ前項ノ期間ニ關シ之ヲ準用ス 第百七十八條 第百六十五條乃至第百七十五條及民法第千百二十五條乃至第千百二十九條ノ規定ハ遺言ノ取消ニ之ヲ準用ス 第百七十九條 遺言ニ關シ疑義アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百八十條 民法第千六十一條乃至第千六十六條第千七十五條第千八十七條第千八十八條第二項第千九十條第千九十一條及第千九十四條乃至第千百四條ノ規定ハ王公族ノ遺言ニ關シ之ヲ準用ス   第六編 喪葬    第一章 喪儀 第百八十一條 王公族薨去シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公告ス 第百八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃薨去シタルトキハ三日以內ノ日數ヲ勅定シ廃朝スルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百八十三條 前條ノ規定ハ七歳未滿ノ殤ニ之ヲ適用セズ 第百八十四條 喪儀ヲ行ウ期日場所及墓所ハ宮內大臣之ヲ公告シ國葬ノ場合ニ於テハ宮內大臣內閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス 第百八十五條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃ノ喪儀ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム    第二章 服喪 第百八十六條 父、母、夫ノ喪ハ一年トス 第百八十七條 祖父母夫ノ父母、妻ノ喪ハ百五十日トス 第百八十八條 曾祖父母、母方祖父母、父ノ兄弟姉妹、兄弟姉妹ノ喪ハ九十日トス 第百八十九條 高祖父母、嫡母、繼母、夫ノ祖父母、母ノ兄弟姉妹、父ノ異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子ノ喪ハ三十日トス 第百九十條 男系ノ孫、父ノ兄弟ノ子、母ノ異父兄弟姉妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母妻ノ父母ノ喪ハ七日トス 第百九十一條 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系ノ曾孫玄孫、父ノ姉妹ノ子、姉妹ノ子、異父兄弟姉妹ノ子、母ノ兄弟姉妹ノ子、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス 第百九十二條 七歳未滿ノ殤ニハ喪ヲ服セズ 第百九十三條 王公族ハ皇族王公族又ハ華族朝鮮貴族ニ非ザル親族ノ爲ニハ喪ヲ服セス 第百九十四條 二様ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從ウ 第百九十五條 両喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從ウ 第百九十六條 服喪ノ期間ハ薨去又ハ死亡ノ日ヨリ之ヲ起算ス 第百九十七條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃喪ニ丁ルトキハ其ノ付屬ノ李王職職員喪ヲ服ス 第百九十八條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ勅定ニ依ル 第百九十九條 王公族ノ喪服ニ關スル規定ハ勅定ニ依リ宮內大臣之ヲ公告ス    第三章 墳塋 第二百條 王公族ノ墳塋ハ之ヲ墓トス 第二百一條 墓及其ノ兆域內ノ土地ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス但シ重大ナル事由アル場合ニ於テ之ヲ變更又ハ移転スルハ此ノ限ニ在ラス 第二百二條 墓ニハ墓籍ヲ設ク  墓籍ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム 第二百三條 墓ノ兆域ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第七編 王公族審議會 第二百四條 王公族審議會ハ諮詢ニ應ジ本令ノ改定其他王公族ニ關スル重要ノ事項ヲ審議シ意見ヲ上奏ス 第二百五條 王公族審議會ハ總裁及ビ審議官ヲ以テ之ヲ組織ス 第二百六條 總裁ハ宮內大臣ノ奏請ニ依リ樞密院議長樞密院副議長及樞密院顧問官ノ中ヨリ之ヲ勅命ス審議官ハ十人トシ宮內大臣ノ奏請ニ依リ親任官勅任官及朝鮮貴族ノ中ヨリ之ヲ命ス 第二百七條 總裁及審議官ハ其有スル官職ノ待遇ヲ享ク官職ナキ者ハ勅任待遇トス 第二百八條 總裁ハ會務ヲ統理シ會議ノ議長トナル  總裁事故アルトキハ上席ノ審議官其ノ職務ヲ行ウ 第二百九條 王公族審議會ハ審議官過半數ノ出席アルニ非サレハ議決ヲ爲スコトヲ得ス 第二百十條 王公族審議會ニ幹事二人書記若千人ヲ置ク  幹事ハ宮內高等官書記ハ宮內判任官ノ中ヨリ宮內大臣之ヲ命ス 第二百十一條 幹事ハ總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 第二百十二條 王公族審議會ノ議事ニ關スル規定ハ宮內大臣之ヲ定ム 付則 第二百十三條 故李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス  本令中太王ノ子ニ關スル規程ハ前項ノ王族ニ之ヲ準用ス 第二百十四條 王公族ニ對スル民事ノ訴訟ニシテ本令施行ノ際現ニ繋屬スルモノハ仍從前ノ令ニ依ル 第二百十五條 第二百一條乃至第二百三條ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ王家又ハ公家ニ於テ管守スル墳塋ニ之ヲ準用ス  前項ノ墳塋ニハ仍從前ノ名稱ヲ用イシム 附式   第一 王公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式    一 王妃朝見ノ式     参内朝見ノ儀 當日何時王 大礼服、正装 王妃 大礼服 ト共ニ参内ス   但シ関係諸員服装男子は大礼服正装女子は大礼服 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王王妃御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に王王妃御〓座に著く 次に御臺盤を立つ 侍従、女官奉仕 次に御〓御酒を供す 同上 次に天皇皇后御盃を王王妃に賜ふ 次に御箸を立つ 次に天皇皇后入御 次に王王妃退下     皇太后に朝見の儀 皇太后に朝見の儀之に準ず 當日何時王王妃ト共ニ皇太后の本宮に参入ス   但シ服装参内朝見の儀に同し 次に皇太后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王王妃御前に参進恩を謝す 次に懿旨あり 次に皇太后入御 次に王王妃退下   二 公公妃朝見ノ式 當日何時公 大礼服、正装 公妃 大礼服 ト共ニ参内ス   但シ関係諸員服装王王妃朝見の式中参内朝見の儀に同し 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導公公妃御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に天皇皇后入御 次に公公妃退下     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す 其の儀王王妃朝見の式中其の式の如し  第二 王世子王世孫公成年ニ達シタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王朝見ノ式   参内朝見の儀 當日何時王 大礼服、正装 参内ス   但シ関係諸員服装男子は大礼服正装女子は大礼服 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に王御〓座に著く 次に御臺盤を立つ 侍従、女官奉仕 次に御〓御酒を供す 次に天皇皇后御盃を王に賜ふ 次に御箸を立つ 次に天皇皇后入御 次に王退下     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準ず 當日何時王皇太后の本宮に参入ス   但シ服装参内朝見の儀に同し 次に皇太后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導王御前に参進恩を謝す 次に懿旨あり 次に皇太后入御 次に王退下   二 王世子朝見ノ式 王世孫朝見の式之に準す   参内朝見の儀   但シ関係諸員服装王朝見の式中参内朝見の儀に同し 次に天皇 御正装 皇后 御大礼服 正殿に出御 次に式部長官前導公御前に参進恩を謝す 次に勅語あり 次に皇后懿旨あり 次に天皇皇后入御 次に公退下     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す 其の儀王朝見の式中其の式の如し  第三 王王世子王世孫公結婚ノ禮〓リタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王王妃朝見ノ式     参内朝見の儀     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す   二 王世子王世子妃朝見ノ式 王世孫王世孫妃朝見の式之に準す     参内朝見の儀     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す 以上其の儀王の襲系ありたる場合に於ける朝見の式中各其の式の如し   三 公公妃朝見ノ式     参内朝見の儀     皇太后に朝見の儀 太皇太后に朝見の儀之に準す 以上其の儀公の襲系ありたる場合に於ける朝見の式中各其の式の如し bol3pup3qwmx1jdk55y5eo4rtpk1msm 244242 244238 2026-07-12T07:07:25Z HOPE SINCE 1957 45963 244242 wikitext text/x-wiki {{Header |title= 王公家軌範 |year=1926 |notes= '''王公家軌範'''(おうこうけきはん) *法令番号: 大正15年皇室令第17号 *公布: 1926年(大正15年)12月1日 → [https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432/1/17 大正15年12月1日官報物価号外2頁] <!--*施行: 1926年(大正15年)12月1日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号)]] *改正: [[王公家軌範中改正ノ件]] → [[]]--> *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 <!--{{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])--> *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年12月01日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション {{NDLJP|2956432/1/17}}<br /> *参照: [件名・細目]「王公家軌範案」(類01557100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683379 *参照: 神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ [https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100348031 王公家軌範全文 (一〜六) : 一日公布さる] {{DEFAULTSORT:おうこうけきはん}} [[Category:大正15年の皇室令]] }} 朕惟フニ皇考曩ニ詔書ヲ煥發シテ李家殊遇ノ意ヲ昭ニセラル朕遺旨ヲ承ケ李家ノ率循スヘキ軌儀ヲ定メ其ノ子孫ヲシテ永ク賴ル所アラシメムトス茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範ヲ裁可シ之ヲ公布セシム  御名 御璽   攝政名  大正十五年十二月一日       宮內大臣 一木喜徳郎       內閣總理大臣 若槻禮次郎       陸軍大臣 宇垣 一成       海軍大臣 財部 彪       文部大臣 岡田 良平       內務大臣 濱口 雄幸       司法大臣 江木 翼       大藏大臣 片岡 直温 皇室令第十七號 王公家軌範   第一編 王家及公家    第一章 王系及公系 第一條 王系及公系ハ男系ノ男子之ヲ襲ク 第二條 王系及公系ハ長子之ヲ襲ク長子在ラサルトキハ長孫之ヲ襲キ長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ次子及其ノ子孫之ヲ襲ク以下皆之ニ例ス 第三條 子孫ノ王系又ハ公系ヲ襲クハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニス 第四條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ子孫在ラサルトキハ兄弟及其ノ子孫之ヲ襲キ兄弟及其ノ子孫在ラサルトキハ伯叔父及其ノ子孫之ヲ襲ク 前項ノ規定ニ依リ王系又ハ公系ヲ襲クハ同等內ニ在リテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス 第五條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ者精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シ勅旨ヲ以テ襲系ノ順序ヲ換フルコトヲ得 第六條 王系ヲ襲クヘキ者在ラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシメ其ノ者在ラサルトキハ公ヲシテ之ヲ襲カシム 第七條 前數條ノ規定ニ依リ公王系ヲ襲クハ他ニ之ヲ襲クヘキ者ナキ場合ニ限ル 第八條 公系ヲ襲クヘキ者アラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシムルコトアルヘシ 第九條 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ公系ヲ襲クコトナシ 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ他ノ公系ヲ襲クコトナシ 第十條 第六條及第八條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第十一條 王系又ハ公系ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ襲ク   一 王又ハ公薨去シタルトキ   二 王又ハ公隱居ヲ爲シタルトキ   三 王又ハ公剝權ノ處分ヲ受ケタルトキ 第十二條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第十三條 王又ハ公ノ襲系アリタルトキハ宮內大臣之ヲ公告ス    第二章 王族及公族 第十四條 王王妃及左ニ掲ケタル者ニシテ王家ニ在ルモノハ之ヲ王族トス   一 王ノ子   二 隱居ヲ爲シタル王及其ノ子   三 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  長子孫ノ系統ヲ定ムルハ襲系ノ順序ニ依ル  長子孫ノ系統ニ在ル者父祖ニ先チテ薨去シ男子タル子孫ナキ場合ニ於テ兄弟又ハ其ノ子孫アルトキハ襲系ノ順序ニ從ヒ之ヲ長子孫ノ系統ニ在ル者ト看做ス  前項ノ者ニシテ王家ニ在ラサルモノ及其ノ配偶者ハ王家ニ入ル其ノ者ノ子及其ノ妻亦同シ此ノ場合ニ於テハ第二十二條ノ規定ヲ準用ス 第十五條 公公妃及左ニ掲ケタル者ニシテ公家ニ在ルモノハ之ヲ公族トス   一 公ノ子   二 隱居ヲ爲シタル公及其ノ子   三 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  前條第二項乃至第四項ノ規定ハ長子孫ノ系統ニ付之ヲ準用ス 第十六條 前二條ニ定ムル王公族ノ子ニシテ王家又ハ公家ニ在ル女子ハ之ヲ王族又ハ公族トス 第十七條 隱居ヲ爲シタル王ヲ太王ト謂ウ  王ノ世嗣タル子ヲ王世子ト謂イ孫ヲ王世孫ト謂ウ 第十八條 王ノ妃ヲ王妃太王ノ妃ヲ太王妃王世子ノ妃ヲ王世子妃王世孫ノ妃ヲ王世孫妃公ノ妃ヲ公妃ト謂ウ 第十九條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃其ノ他第十四條ノ王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ妃ニハ殿下ノ敬稱ヲ用イシム公公妃隱居ヲ爲シタル公及其ノ妃亦同シ 第二十條 王公族ノ子ニシテ王公族ニ非サル者ハ一家ヲ創立ス  前項ノ場合ニ於テハ勅旨ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ 第二十一條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ニシテ王家又ハ公家ニ在ラサルモノハ其ノ家ニ入ル但シ第十四條乃至第十六條ノ規定ニ該當セサル者長子孫ノ系統ニ在ラサル直系卑屬ニシテ襲系者ノ家ニ在ラザル者及直系卑屬タル女子ニシテ婚嫁シタル者ハコノ限ニ在ラス 第二十二條 前條ノ規定ニ依リ王家又ハ公家ニ入ルヘキ者重大ノ事故アルトキハ其ノ家ニ入ラシメサルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十三條 公王系ヲ襲キタル場合ニ於テハ公家ニ在ル者ハ皆王家ニ入ル 第二十四條 王公族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス 第二十五條 王又ハ公ハ勅許ヲ經テ隱居ヲ爲スコトヲ得  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十六條 王族又ハ公族ニシテ其ノ身位ヲ失イタル者ハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王族又ハ公族ニ復スルコトヲ得ス 第二十七條 王族譜及公族譜ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム   第二編 身位    第一章 總則 第二十八條 皇室裁判令中皇族ニ關スル規定ハ第一章第一節ノ規定ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ準用ス 第二十九條 王公族ニ對スル民事訴訟ノ第一審及第二審ハ東京控訴院又ハ京城覆審法院ノ管轄ニ屬ス但シ王公族ハ代人ヲシテ訴訟ニ當ラシムルコトヲ得 第三十條 王公族ハ勅許ヲ得ルニ非ザレバ拘引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス 第三十一條 王太王王世子王世孫公ハ勅許ヲ經テ其ノ住所ヲ定メ其ノ他ノ王公族ハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ其ノ住所ヲ定ム 第三十二條 王公族外國ニ旅行セントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十三條 王公族ハ商工業ヲ營ミ又ハ營利ヲ目的トスル社團ノ社員若ハ役員トナルコトヲ得ス但シ株主トナルハ此ノ限ニアラズ 第三十四條 王公族ハ任官ニ依ル場合ヲ除クノ外報酬ヲ受クル職ニ就クコトヲ得ス 第三十五條 王公族ハ公共團體ノ吏員又ハ議員トナルコトヲ得ス 第三十六條 王太王王世子王世孫公公益法人其ノ他營利ヲ目的トセザル團體ノ社員又ハ役員トナラントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十七條 王公族ノ就學ニ付テハ皇族就學令ヲ準用ス    第二章 成年 第三十八條 王公族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス 第三十九條 王王世子王世孫公成年ニ達シタル時ハ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス    第三章 斑位 第四十條 王公族ノ班位ハ皇族ニ次キ左ノ順序ニ依ル   第一 王   第二 王妃   第三 太王   第四 太王妃   第五 王世子   第六 王世子妃   第七 王世孫   第八 王世孫妃   第九 公   第十 公妃 第四十一條 太王ノ班位ハ太王トナリタル時ノ先後ニ依ル  太王妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十二條 太王ノ寡妃王ノ寡妃ノ班位ハ太王妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十三條 王世子ノ寡妃ノ班位ハ王世子妃王世孫妃ニ次キ王世孫ノ寡妃ノ班位ハ王世孫妃ニ次ク  王世子ノ寡妃相互間ノ班位ハ寡妃トナリタル時ノ先後ニ依ル王世孫ノ寡妃相互間ノ班位亦同ジ 第四十四條 公ノ班位ハ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス  公妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十五條 隱居ヲ爲シタル公ノ班位ハ公妃ニ次キ其ノ相互間ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル時ノ先後ニ依ル  隱居ヲ爲シタル公ノ妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十六條 隱居ヲ爲シタル公ノ寡妃公ノ寡妃ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル公ノ妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十七條 前數條ニ掲ケタル者ヲ除クノ外公族ノ班位ハ王族ニ次キ其ノ王族男子及公族男子ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從ウ王族女子及公族女子ノ班位亦之ニ準ズ 第四十八條 二家ノ公族男子相互間ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從イ其ノ順位ヲ同クスル者ノ間ニアリテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス二家ノ公族女子相互間ノ班位亦之ニ準ズ 第四十九條 前二條ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス 第五十條 夫アル者ノ班位ハ其ノ夫ニ次ク  寡婦ノ班位ハ舊ニ依ル    第四章 叙勳任官 第五十一條 王ハ滿十五年ニ達シタル後大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜ウ 第五十二條 王妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十三條 王世子王世孫ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十四條 王世子妃王世孫妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十五條 公ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十六條 公妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十七條 滿十五年ニ達シタル後王系ヲ襲キタル者ハ大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十八條 滿十五年ニ達シタル後王世子王世孫トナリ又ハ公系ヲ襲キタル者ハ勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十九條 王王世子王世孫ハ滿十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ズ 第六十條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勳章記章及文武官ニ關スル法令ハ王公族ニモ又之ヲ適用ス    第五章 身位喪失 第六十一條 王公族ハ成年ニ達シタル後情願ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ  王公族前項ノ情願ヲ爲スニハ王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第六十二條 前條ノ規定ニ依リ朝鮮貴族ニ列セラレタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ家ニ入ル 第六十三條 王公族ハ勅許ヲ經テ一般臣民ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ其ノ養子トナルコトヲ得但シ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ前項ノ場合ニ於テハ公族身位令第二十八條乃至第三十三條ノ規定ヲ準用ス 第六十四條 前條ノ規定ニ依リ他家ノ家督相續人トナリ又ハ養子トナリタル者ノ妻直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ他家ニ入ル 第六十五條 第六十一條及第六十三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第六十六條 剝權ノ處分ヲ受ケタル王公族ハ其ノ身位ヲ失ウ  前項ノ規定ニ依リ王公族ノ身位ヲ失イタル者ハ王公族ニ復スルコトヲ得ス 第六十七條 前條ノ規定ニ依リ身位ヲ失イタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ妻ハソノ家ニ入ル 第六十八條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子其ノ夫ヲ亡イタルトキハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ實家ニ復籍スルコトヲ得但シ妃ナルトキハ尚勅許ヲ受クヘシ    第六章 懲戒 第六十九條 王公族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ欠キタルトキハ之ヲ懲戒ス 第七十條 懲戒ハ謹慎停權及剝權トス 第七十一條 謹慎ハ後来ヲ訓戒シ期間ヲ定メテ屏居セシム 第七十二條 停權ハ期間ヲ定メテ特權ノ一部又ハ全部ノ行使ヲ停止ス 第七十三條 剝權ハ特權ノ全部ヲ剝奪ス 第七十四條 王公族謹慎又ハ停權ノ處分ヲ受ケ改悛ノ狀顯著ナルトキハ其ノ懲戒ノ一部又ハ全部ヲ解除ス 第七十五條 懲戒及其ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第七章 失踪 第七十六條 戰時事變其ノ他ノ場合ニ於テ王公族ノ生死不明ナルトキハ其ノ財產ノ管理ニ付必要ナル處分ヲ命ズヘシ 第七十七條 王公族ノ生死不明ナルコト三年ニ亘ルトキハ失踪ヲ宣告スヘシ  失踪ノ宣告ヲ受ケタル王公族ハ前項ノ期間滿了ノ時ニ薨去シタルモノト看做ス 第七十八條 失踪ノ宣告アリタル後生死ノ事實分明トナリタルトキハ其ノ宣告ヲ取消スヘシ但シ其ノ取消ハ失踪ノ宣告ニ基キタル事項及行爲ニ其ノ效力ヲ及ボサズ 第七十九條 前三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十條 失踪ノ宣告及ビ其ノ宣告ノ取消ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第三編 財產    第一章 總則 第八十一條 租税ニ關スル法令ハ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未ダ婚嫁セザル未成年者ノ財產ニ關スル法律上ノ行爲ニ付テハ李王職長官ヲ以テ其ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得 第八十三條 未タ婚嫁セサル未成年ノ王公族財產ニ關スル法律上ノ行爲ヲ爲スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ  前項ノ規定ニ反スル行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十四條 前條ノ規定ハ法定代理人ニ於テ處分ヲ認諾セル財產ニ關スル行爲及単ニ權利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行爲ニ之ヲ適用セス 第八十五條 王公族精神ノ重患アルトキハ禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  禁治產者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十六條 王公族精神ノ耗弱ナルトキ身體ノ重患アルトキ又ハ蕩產ノ所行アルトキハ準禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  前項ノ規定ニ依リ準禁治產ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス  民法第十二條第一項及第三項ノ規定ハ準禁治產者ニ之ヲ準用ス 第八十七條 禁治產又ハ準禁治產ノ原因止ミタルトキハ之ヲ解除ス 第八十八條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十九條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第九十條 保佐人ハ勅選ニ由ル 第九十一條 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス 第九十二條 保佐人ハ正當ノ事由アルトキハ勅許ヲ經テ辭任ヲ爲スコトヲ得 第九十三條 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル 第九十四條 民法第十九條及第二十條ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治產者及準禁治產者ノ行爲ニ之ヲ準用ス 第九十五條 前十二條ノ規定ハ王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス    第二章 世襲財產 第九十六條 王及公ハ世襲財產ヲ設定スルコトヲ要ス  李王職長官ハ王又ハ公ニ代リテ世襲財產ヲ設定スルコトヲ得 第九十七條 世襲財產ヲ設定セントスルトキハ其ノ財產ノ目錄ヲ添附シ其ノ旨ヲ宮內大臣ニ申述スヘシ 第九十八條 前條ノ申述アリタルトキハ宮內大臣ハ財產ノ目錄ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財產ニ付之ヲ世襲財產ト爲サントスル申述アリタル旨ヲ一週間公告スヘシ  前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇數其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ 第九十九條 前條ノ規定ニ依リ公告シタル財產ニ關シ權利ヲ主張セント欲スル者ハ前條第一項ノ公告期間滿了ノ後二月內ニ故障ヲ宮內大臣ニ申出ツルコトヲ要ス  前項ノ期間內ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ權利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登錄國債ニ付登錄ナキ權利亦同シ 第百條 宮內大臣ハ故障ノ申出ナキ財產ニ限リ之ヲ世襲財產ト爲スノ勅許ヲ請ウヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百一條 世襲財產設定ノ勅許アリタルトキハ宮內大臣ハ其ノ旨及第九十八條第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ 第百二條 前六條ノ規定ハ世襲財產ヲ增加スル場合ニ亦之ヲ適用ス 第百三條 世襲財產ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登錄スヘシ   一 世襲財產設定ノ申述者   二 勅許ノ年月日   三 第九十八條第二項ニ掲ケタル事項 第百四條 世襲財產中有價証券アルトキハ之ニ世襲財產タル旨ヲ記入シ登錄國債アルトキハ國債登錄簿ニ世襲財產タル旨ノ登錄ヲ經ヘシ  株券及社債券ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外株主名簿又ハ社債原簿ニ世襲財產タル旨ヲ記入スヘシ  有價証券又ハ登錄國債ノ世襲財產タル效力ハ前二項ノ手續ヲ践ミタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス 第百五條 世襲財產ノ果實ハ世襲財產ニ屬セス變更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ 第百六條 世襲財產ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス  世襲財產ニ付地上權永小作權又ハ地役權ヲ設定セントスル時ハ勅許ヲ受クヘシ 第百七條 世襲財產ハ之ヲ執行行爲ノ目的ト爲スコトヲ得ス 第百八條 世襲財產ニ屬スル財產ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其解除ヲ爲スコトヲ得  前項ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス  第九十六條第二項及第九十七條ノ規定ハ世襲財產ノ解除ニ之ヲ準用ス 第百九條 世襲財產ノ解除失效其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮內大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登錄ヲ爲スヘシ  前項ノ公告ニハ第九十八條第二項ノ規定ヲ準用ス  有價証券又ハ登錄國債ニ付世襲財產ノ解除又ハ失效アリタルトキハ第百四條ノ記入又ハ登錄ヲ抹消スヘシ 第百十條 世襲財產ハ襲系者ノ特權ニ屬ス 第百十一條 公系ヲ襲ク者ナキトキハ世襲財產ハ其ノ效力ヲ失ウ公王系ヲ襲キタルトキ亦同ジ   第四編 親族    第一章 總則 第百十二條 親族ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第百十三條 左ニ掲ケタル者ヲ以テ親族トス   一 血族   二 配偶者   三 三親等內ノ姻族 第百十四條 王公族ト一般臣民トノ間ニ於テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トス 第百十五條 庶子ハ母方ニ付テハ親子間ニ限リ之ヲ親族トス 第百十六條 親等ハ親族間ノ世數ヲ算シテ之ヲ定ム  傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其ノ一人又ハ其ノ配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其ノ始祖ヨリ他ノ一人ニ下ル迄ノ世數ニ依ル 第百十七條 姻族關係ハ離婚ニ因リテ止ム王公族ニ嫁シタル女子ニシテ其ノ夫ヲ亡イタル者其ノ家ヲ去リタルトキ亦同シ    第二章 婚嫁 第百十八條 王公族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス 第百十九條 王公族ノ婚嫁ハ其ノ約ヲ成ス前勅許ヲ受クヘシ但シ王公ニ非サル者ハ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第百二十條 王王世子王世孫公結婚ノ禮ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム 第百二十一條 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタルトキハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第百二十二條 王公族ノ婚嫁ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十三條 王公族ノ婚嫁ハ大喪中及直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス王王妃太王太王妃ノ喪中亦同シ 第百二十四條 王公族ハ止ムコトヲ得サル事故アル場合ニ限リ勅許ヲ經テ離婚ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第百十九條但書ノ規定ヲ準用ス 第百二十五條 王公族ノ離婚ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十六條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子離婚ノ場合ニ於テハ實家ニ復籍シ其ノ實家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ實家ヲ再興スルコトヲ妨ケス 第百二十七條 王公族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無效トス    第三章 親子 第百二十八條 王公族ノ子ノ誕生ニハ宮內ノ官僚ヲシテ產所ニ臨マシム  王公族ノ子ノ誕生ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十九條 王公族ノ子誕生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス  王公族ノ子ノ命名ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百三十條 王公族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ之ヲ庶子トス 第百三十一條 王公族及其ノ子ノ嫡出子又ハ庶子タル身分ニ對シテハ其ノ家ノ王公族又ハ李王職長官ハ反對ノ事實ヲ主張スルコトヲ得    第四章 親權 第百三十二條 王公族未成年ノ間ハ其ノ家ニ在ル父ノ親權ニ服ス但シ婚嫁ノ後ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十三條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ保育ヲ爲ス責務ヲ有ス 第百三十四條 親權ヲ行ウ父ハ必要ナル範囲內ニ於テ子ヲ懲戒スルコトヲ得 第百三十五條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ財產ヲ管理シ又其ノ財產ニ關スル行爲ニ付子ヲ代表ス但シ第八十二條ノ規定ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十六條 親權ヲ行ウ父ハ子ニ代リテ其ノ子ノ庶子ニ對シ親權ヲ行ウ 第百三十七條 禁治產者準禁治產者及停權ノ處分ヲ受ケ其ノ解除ヲ得サル者ハ親權ヲ行ウコトヲ得ス 第百三十八條 父親權ヲ行ウニ適セサルトキハ其ノ親權ノ全部又ハ一部ノ喪失ヲ命スヘシ  親權喪失ノ原因止ミタルトキハ復權ヲ命スヘシ  前二項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第五章 後見 第百三十九條 王公族ノ後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス   一 親權ニ服スヘキ未成年者ニ對シテ親權ヲ行ウ者ナキトキ又ハ親權ヲ行ウ者其ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタルトキ   二 禁治產ノ宣告アリタルトキ 第百四十條 後見人ハ勅選ニ由ル但シ親權ノ全部ヲ行ウ父カ遺言ヲ以テ選定シタル後見人ヲ認可スルコトアルヘシ 第百四十一條 第九十一條乃至第九十三條ノ規定ハ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十二條 後見人ハ其ノ就職ノ初ニ於テ宮內ノ官僚ノ立會ヲ以テ被後見人ノ財產目錄ヲ調製スヘシ後見人就職ノ後被後見人包括財產ヲ取得シタルトキ亦同シ  前項ノ規定ハ父又ハ夫後見人タル場合ニ之ヲ適用セス 第百四十三條 第百三十三條第百三十四條及第百三十六條ノ規定ハ未成年者ノ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十四條 第百三十五條及民法第八百八十七條第九百六條第九百二十二條第九百二十四條第九百二十八條第九百二十九條第九百三十七條ノ規定ハ王公族ノ後見人ニ之ヲ準用ス但シ父又ハ夫後見人タル場合ニハ第九百二十二條第一項及第九百三十七條ヲ除クノ外民法ノ規定ヲ準用スル 第百四十五條 親權ヲ行ウ父親權ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタル場合ニ於テハ後見人ハ其ノ一部ニ關スル權限ノミヲ有ス 第百四十六條 第百四十四條ニ準用シタル民法ノ規定ニ依ル親族會ノ權限ハ宮內大臣之ヲ行ウ限ニ在ラス   第五編 相續    第一章 總則 第百四十七條 相續ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セズ    第二章 遺產相續 第百四十八條 遺產相續ハ襲系ノ場合ヲ除クノ外王公族ノ薨去ニ因リテ開始ス但シ王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃薨去ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第百四十九條 遺產相續ハ左ノ順位ニ依ル   第一 直系卑屬   第二 配偶者   第三 直系尊屬   第四 兄弟姉妹   前項ノ規定ニ依リ直系卑屬又ハ直系尊屬ノ間ニ於テ遺產相續ヲ爲スハ親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス 第百五十條 前條ノ規定ニ依リ遺產相續ヲ爲スベキ直系卑屬相續開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑屬アルトキハ其ノ直系卑屬ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺產相續ヲ爲ス 第百五十一條 遺產相續人相續ノ抛棄ヲ爲サント慾スルトキハ自己ノ爲ニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三月內ニ其ノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ  遺產相續人前項ノ期間內ニ抛棄ノ申述ヲ爲サザリシトキハ相續ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス 第百五十二條 遺產相續人ハ相續ノ承認前ニ於テ相續財產ヲ處分スルコトヲ得ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十三條 相續財產ハ相續ノ承認アル迄李王職長官之ヲ管理ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十四條 同順位ノ遺產相續人數人アルトキハ其ノ各自ノ相續分ハ相均キモノトス但シ直系卑屬數人アルトキハ庶子ノ相續分ハ嫡出子ノ相續分ノ二分ノ一トス 第百五十五條 第百五十條ノ規定ニ依リテ遺產相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其ノ直系尊屬ノ受クベカリシモノニ同ジ但シ直系卑屬數人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊屬ノ受クベカリシ部分ニ付前條ノ規定ニ從イテ其ノ相續分ヲ定ム 第百五十六條 被相續人ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ遺言ヲ以テ共同相續人ノ相續分ヲ定ムルコトヲ得  被相續人ニ於テ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ相續分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相續人ノ相續分ハ前二條ノ規定ニヨリテコレヲ定ム 第百五十七條 被相續人ハ遺言ヲ以テ相續財產分割ノ方法ヲ定ルコトヲ得 第百五十八條 相續財產ノ分割ニ付協議調ワザルトキハ李王職長官宮內大臣認可ヲ經テ之ヲ爲ス 第百五十九條 民法第九百六十八條第千一條乃至第千三條第千九條第千十一條乃至第千十六條第千十八條第千十九條第千二十二條及第千三十九條ノ規定ハ王公族ノ遺產相續ニ之ヲ準用ス 第百六十條 遺產相續人ナキトキハ李王職長官遺產ノ清算ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ李王職長官ヲ以テ遺產ニ關スル法律上ノ行爲ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得  李王職長官ハ遅滞ナク一切ノ相續債權者及受遺者ニ對シ二月內ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ公告スヘシ 第百六十一條 前條第二項ノ期間滿了ノ後李王職長官ハ相續債權者及受遺者ニ辨濟ヲ爲シ仍殘余財產アルトキハ其ノ財產ハ王家ニ在リテハ王ニ歸屬シ公家ニ在リテハ公ニ歸屬ス但シ公系ヲ襲ク者ナキトキハ殘余財產ハ王ニ歸屬ス  民法第千三十一條乃至第千三十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ條件附債權又ハ存續期間ノ不確定ナル債權ハ李王職長官ノ命ジタル評價人ヲシテ之ヲ評價セシム 第百六十二條 前條第一項ノ規定ニ依リ殘余財產王又ハ公ニ歸屬シタルトキハ相續債權者及受遺者ハ其ノ權利ヲ失ウ 第百六十三條 王公族一般臣民ノ遺產相續人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル 第百六十四條 王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃ノ遺產ハ王ニ歸屬ス    第三章 遺言 第百六十五條 王公族ノ遺言ハ文書ヲ以テシ遺言者其ノ全文及年月日ヲ自書シ署名ノ後之ヲ封緘スヘシ 第百六十六條 王公族故障ノ爲自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ親族及宮內ノ官僚ノ中三人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十七條 王公族從軍中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ将校同相當官及随從官ノ中二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得軍艦其ノ他海軍所屬ノ船舶ニ搭乗セルトキ亦同ジ 第百六十八條 王公族旅行中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ随從官二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十九條 前三條ノ場合ニ於テハ口授ヲ受ケタル者其ノ趣旨ヲ筆記シ他ノ立會者ノ閲読ヲ經タル後事由ヲ附記シテ各立會者署名スヘシ  前項ノ遺言書ハ立會者ノ一人之ヲ封緘シ其ノ封皮ニ年月日ヲ記入シテ署名スヘシ 第百七十條 前條ノ遺言書ハ遺言者第百六十五條ノ規定ニ依リテ遺言ヲ爲スコトヲ得ルニ至リタル後六月間生存スル場合ニハ其ノ效ナシ 第百七十一條 禁治產者及準禁治產者ハ遺言ヲ爲スコトヲ得ス 第百七十二條 包括遺贈及不動產ヲ目的トスル遺贈ハ其ノ效ナシ 第百七十三條 遺言書保管ヲ委託スヘシ 第百七十四條 遺言書ヲ發見シタル者ハ之ヲ宮內大臣又ハ李王職長官ニ提出スヘシ 第百七十五條 遺言書ハ宮內ノ官僚三人以上ノ立會ヲ以テ宮內大臣又ハ李王職長官之ヲ開封ス 第百七十六條 遺言ノ執行ハ李王職長官之ヲ爲ス 第百七十七條 李王職長官ハ遺言執行ノ初ニ於テ遺贈アル旨ヲ受遺者ニ通知スヘシ  受遺者遺贈ノ抛棄ヲ爲サントスルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ三月內ニソノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ其ノ申述ヲ爲サザルトキハ遺贈ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス  民法第千十八條及第千十九條ノ規定ハ前項ノ期間ニ關シ之ヲ準用ス 第百七十八條 第百六十五條乃至第百七十五條及民法第千百二十五條乃至第千百二十九條ノ規定ハ遺言ノ取消ニ之ヲ準用ス 第百七十九條 遺言ニ關シ疑義アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百八十條 民法第千六十一條乃至第千六十六條第千七十五條第千八十七條第千八十八條第二項第千九十條第千九十一條及第千九十四條乃至第千百四條ノ規定ハ王公族ノ遺言ニ關シ之ヲ準用ス   第六編 喪葬    第一章 喪儀 第百八十一條 王公族薨去シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公告ス 第百八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃薨去シタルトキハ三日以內ノ日數ヲ勅定シ廃朝スルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百八十三條 前條ノ規定ハ七歳未滿ノ殤ニ之ヲ適用セズ 第百八十四條 喪儀ヲ行ウ期日場所及墓所ハ宮內大臣之ヲ公告シ國葬ノ場合ニ於テハ宮內大臣內閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス 第百八十五條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃ノ喪儀ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム    第二章 服喪 第百八十六條 父、母、夫ノ喪ハ一年トス 第百八十七條 祖父母夫ノ父母、妻ノ喪ハ百五十日トス 第百八十八條 曾祖父母、母方祖父母、父ノ兄弟姉妹、兄弟姉妹ノ喪ハ九十日トス 第百八十九條 高祖父母、嫡母、繼母、夫ノ祖父母、母ノ兄弟姉妹、父ノ異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子ノ喪ハ三十日トス 第百九十條 男系ノ孫、父ノ兄弟ノ子、母ノ異父兄弟姉妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母妻ノ父母ノ喪ハ七日トス 第百九十一條 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系ノ曾孫玄孫、父ノ姉妹ノ子、姉妹ノ子、異父兄弟姉妹ノ子、母ノ兄弟姉妹ノ子、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス 第百九十二條 七歳未滿ノ殤ニハ喪ヲ服セズ 第百九十三條 王公族ハ皇族王公族又ハ華族朝鮮貴族ニ非ザル親族ノ爲ニハ喪ヲ服セス 第百九十四條 二様ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從ウ 第百九十五條 両喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從ウ 第百九十六條 服喪ノ期間ハ薨去又ハ死亡ノ日ヨリ之ヲ起算ス 第百九十七條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃喪ニ丁ルトキハ其ノ付屬ノ李王職職員喪ヲ服ス 第百九十八條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ勅定ニ依ル 第百九十九條 王公族ノ喪服ニ關スル規定ハ勅定ニ依リ宮內大臣之ヲ公告ス    第三章 墳塋 第二百條 王公族ノ墳塋ハ之ヲ墓トス 第二百一條 墓及其ノ兆域內ノ土地ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス但シ重大ナル事由アル場合ニ於テ之ヲ變更又ハ移転スルハ此ノ限ニ在ラス 第二百二條 墓ニハ墓籍ヲ設ク  墓籍ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム 第二百三條 墓ノ兆域ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第七編 王公族審議會 第二百四條 王公族審議會ハ諮詢ニ應ジ本令ノ改定其他王公族ニ關スル重要ノ事項ヲ審議シ意見ヲ上奏ス 第二百五條 王公族審議會ハ總裁及ビ審議官ヲ以テ之ヲ組織ス 第二百六條 總裁ハ宮內大臣ノ奏請ニ依リ樞密院議長樞密院副議長及樞密院顧問官ノ中ヨリ之ヲ勅命ス審議官ハ十人トシ宮內大臣ノ奏請ニ依リ親任官勅任官及朝鮮貴族ノ中ヨリ之ヲ命ス 第二百七條 總裁及審議官ハ其有スル官職ノ待遇ヲ享ク官職ナキ者ハ勅任待遇トス 第二百八條 總裁ハ會務ヲ統理シ會議ノ議長トナル  總裁事故アルトキハ上席ノ審議官其ノ職務ヲ行ウ 第二百九條 王公族審議會ハ審議官過半數ノ出席アルニ非サレハ議決ヲ爲スコトヲ得ス 第二百十條 王公族審議會ニ幹事二人書記若千人ヲ置ク  幹事ハ宮內高等官書記ハ宮內判任官ノ中ヨリ宮內大臣之ヲ命ス 第二百十一條 幹事ハ總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 第二百十二條 王公族審議會ノ議事ニ關スル規定ハ宮內大臣之ヲ定ム 付則 第二百十三條 故李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス  本令中太王ノ子ニ關スル規程ハ前項ノ王族ニ之ヲ準用ス 第二百十四條 王公族ニ對スル民事ノ訴訟ニシテ本令施行ノ際現ニ繋屬スルモノハ仍從前ノ令ニ依ル 第二百十五條 第二百一條乃至第二百三條ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ王家又ハ公家ニ於テ管守スル墳塋ニ之ヲ準用ス  前項ノ墳塋ニハ仍從前ノ名稱ヲ用イシム 附式   第一 王公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式    一 王妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀 當日何時王 大禮服、正装 王妃 大禮服 ト共ニ參內ス   但シ關係諸員服装男子ハ大禮服正装女子ハ大禮服 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王王妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ王王妃御掖座ニ着ク 次ニ御臺盤ヲ立ツ 侍従、女官奉仕 次ニ御饌御酒ヲ供ス 同上 次ニ天皇皇后御盃ヲ王王妃ニ賜フ 次ニ御箸ヲ立ツ 次ニ天皇皇后入御 次ニ王王妃退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ズ 當日何時王王妃ト共ニ皇太后ノ本宮ニ參入ス   但シ服装參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ皇太后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王王妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ懿旨アリ 次ニ皇太后入御 次ニ王王妃退下   二 公公妃朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時公 大禮服、正装 公妃 大禮服 ト共ニ參內ス   但シ關係諸員服装王王妃朝見ノ式中參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導公公妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ天皇皇后入御 次ニ公公妃退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 其ノ儀王王妃朝見ノ式中其ノ式ノ如シ  第二 王世子王世孫公成年ニ達シタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時王 大禮服、正装 參內ス   但シ關係諸員服装男子ハ大禮服正装女子ハ大禮服 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ王御掖座ニ着ク 次ニ御臺盤ヲ立ツ 侍従、女官奉仕 次ニ御饌御酒ヲ供ス 次ニ天皇皇后御盃ヲ王ニ賜フ 次ニ御箸ヲ立ツ 次ニ天皇皇后入御 次ニ王退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ズ 當日何時王皇太后ノ本宮ニ參入ス   但シ服装參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ皇太后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ懿旨アリ 次ニ皇太后入御 次ニ王退下   二 王世子朝見ノ式 王世孫朝見ノ式之ニ準ス   參內朝見ノ儀   皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀王朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ   三 公朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時公 大禮服、正装 參入ス   但シ關係諸員服装王朝見ノ式中參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導公御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ天皇皇后入御 次ニ公退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 其ノ儀王朝見ノ式中其ノ式ノ如シ  第三 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王王妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス   二 王世子王世子妃朝見ノ式 王世孫王世孫妃朝見ノ式之ニ準ス     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀王ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ   三 公公妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ 0h42tz5w4dhf2kyhp8wp6jdxmq0wyw4 244245 244242 2026-07-12T07:57:07Z HOPE SINCE 1957 45963 白紙化 244245 wikitext text/x-wiki phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1 女性と女性市民の権利の宣言 0 57051 244230 244001 2026-07-11T16:29:57Z 鐵の時代 8927 +{{translation license}}, +{{新訳}}, 訳文のライセンスはクリエイティブ・コモンズかと思いましたので該当テンプレートを貼りました。 244230 wikitext text/x-wiki {{翻訳中途|1=[https://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne ウィキソースフランス語版]|date=2026年7月}} {{header | title = 女性と女性市民の権利の宣言 | year = 2026 | month = 7 | day = 1 | 年 = 令和8 | 月 = 7 | 日 = 1 | notes = * 底本:{{cite web |url = https://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne |title = 女性と女性市民の権利の宣言 |accessdate = 2026-07-01 |author = [[w:オランプ・ド・グージュ]] |language = fr }} }} {{center|'''女性と女性市民の権利の宣言'''}}国民議会の最後の会期、または次の会期において布告される。 '''前文'''<br/>母娘、姉妹たち、国民の女性代表者たちは、国民議会を構成することを要求し、女性の権利に対する無知や忘却、軽侮が、公の不幸や政府の腐敗の唯一の原因と考え、この宣言が社会のすべての構成員に常に提示され、彼らの権利と義務とを絶えず喚起し、常に政治制度の目的と比較できる男性の権力による行為と女性の権力による行為とがより尊重されるようにし、市民の要求が明確で揺るぎない原則に基づいて、常に憲法の維持と善良な道徳、すべての人々の幸福のために志向される。<br/>したがって、美しさと勇気において上位の性、母性の苦しみにおいて至高の存在の庇護のもと、以下の女性と女性市民の権利を確認し、宣言する。<br/><br/>'''第1条''' 女性は、生まれながらにして自由であり、権利において男性と平等である。社会的区別は、公共の利益に基づかなければ、設けられない。<br/><br/>'''第2条''' あらゆる政治的結合の目的は、女性と男性の自然で不可侵の権利を保全することにある。これらの権利には、自由、財産、安全、そして特に圧政への抵抗が含まれる。 {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} 71p9xjulahv31slyxa26j84un9o7odt 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (令和5年法律第66号) 0 57094 244216 2026-07-11T12:09:52Z オルドルボントン 31067 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうおよびけいじそしょうほうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和5年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2023 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和5年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法…」 244216 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうおよびけいじそしょうほうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和5年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2023 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和5年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年六月二十三日法律第六十六号) *条文 [https://www.kanpo.go.jp/old/20230623/20230623g00132/20230623g001320006f.html 官報 令和5年6月23日(号外 第132号)] }}  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}    国事行為臨時代行名     令和五年六月二十三日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十六号'''    刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 2212r552nk0mv8xv68lwlvrauk8epbc 244217 244216 2026-07-11T12:18:51Z オルドルボントン 31067 /* */ 244217 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうおよびけいじそしょうほうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和5年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2023 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和5年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年六月二十三日法律第六十六号) *条文 [https://www.kanpo.go.jp/old/20230623/20230623g00132/20230623g001320006f.html 官報 令和5年6月23日(号外 第132号)] }}  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}    国事行為臨時代行名     令和五年六月二十三日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十六号'''    刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 ==本則== (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。   目次中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。   第三条第五号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷)及び」を「不同意わいせつ等致死傷)並びに」に改め、同条第十四号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。   第三条の二第一号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷」を「不同意わいせつ等致死傷」に改め、同条第六号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。   第二編第二十二章の章名中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。   第百七十六条から第百七十八条までを次のように改める。   (不同意わいせつ)  第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。   一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。   二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。   三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。   四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。   五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。   六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。   七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。   八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。  2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。  3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。   (不同意性交等)  第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。  2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。  3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。  第百七十八条 削除   第百七十九条第一項中「第百七十六条」を「第百七十六条第一項」に改め、同条第二項中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改める。   第百八十条中「から前条まで」を「、第百七十七条及び前条」に改める。   第百八十一条の見出しを「(不同意わいせつ等致死傷)」に改め、同条第一項中「、第百七十八条第一項」を削り、同条第二項中「、第百七十八条第二項」を削る。   第百八十三条を削り、第百八十二条を第百八十三条とし、第百八十一条の次に次の一条を加える。   (十六歳未満の者に対する面会要求等)  第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。   一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。   二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。   三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。  2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。  3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。   一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。   二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。   第二百四十一条の見出し中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改め、同条第一項中「強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)」を「第百七十七条の罪」に、「又は強制性交等」を「又は同条」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) 第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。   第二百五十条に次の二項を加える。    前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。   一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年   二 刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年   三 刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年    前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。 第三条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。   第百五十七条の六第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。   第二百五十条第三項第二号中「、第百七十八条第二項」を削り、同項第三号中「、第百七十八条第一項」を削る。   第二百九十条の二第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。   第三百十六条の三十三第一項第二号中「から第百七十九条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条」に改める。   第三百二十一条の二の次に次の一条を加える。  第三百二十一条の三 第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。   一 次に掲げる者    イ 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者    ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪の被害者    ハ イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者   二 次に掲げる措置    イ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置    ロ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置    前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。   第三百二十三条中「前三条」を「第三百二十一条から前条まで」に改め、同条第三号中「外特に」を「ほか特に」に改める。 ==附則==    附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日  二 第三条中刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三百二十三条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日  三 附則第十九条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に定める日  (罰則の適用に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 第三条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 2 新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 3 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。  (公訴時効に関する経過措置) 第五条 第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。 2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正) 第六条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。   第四条第一項第二号ロ中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (旅館業法の一部改正) 第七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。   第八条第一号中「又は第百八十二条」を「、第百八十二条又は第百八十三条」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。   別表第三第二号カ中「から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)」を「(不同意わいせつ)又は第百七十七条(不同意性交等)」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二、別表第三及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三第二号カに掲げる罪とみなす。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正) 第十条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。   第二十三条第一項第二号イ中「から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、」を「(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(」に改める。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項第二号イに掲げる罪とみなす。 2 施行日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条」とあるのは「罪は、前条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」とする。  (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正) 第十二条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。   第八条第二号中「この法律」の下に「、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条」を加える。   第十八条第三項第一号中「この法律」の下に「、刑法第百八十二条」を加える。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正) 第十三条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。   第二条第一項第二号中「から第百八十条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条又は第百八十条」に改める。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正) 第十五条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。   第二条第三項第一号中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改め、同項第三号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」を「刑法第百八十二条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改める。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。  (刑法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。   第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十八条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。   第一条のうち刑事訴訟法第二百一条の次に一条を加える改正規定のうち第二百一条の二及び同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定のうち第二百七十一条の二中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 2 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 3 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。  (検討等) 第二十条 政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) 第二十一条 政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄<br>  法務大臣  齋藤 健<br> 文部科学大臣臨時代理<br>  国務大臣  小倉 將信<br> 厚生労働大臣 加藤 勝信 apt217zhhju31a9r2hq1l3ov6znadpx 244219 244217 2026-07-11T12:40:33Z オルドルボントン 31067 /* 本則 */ 244219 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうおよびけいじそしょうほうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和5年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2023 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和5年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年六月二十三日法律第六十六号) *条文 [https://www.kanpo.go.jp/old/20230623/20230623g00132/20230623g001320006f.html 官報 令和5年6月23日(号外 第132号)] }}  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}    国事行為臨時代行名     令和五年六月二十三日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十六号'''    刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 ==本則==  (刑法の一部改正) ;<span id="a001">第一条</span>  :刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。 ::第三条第五号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷)及び」を「不同意わいせつ等致死傷)並びに」に改め、同条第十四号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。 ::第三条の二第一号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷」を「不同意わいせつ等致死傷」に改め、同条第六号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。 ::第二編第二十二章の章名中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。 ::第百七十六条から第百七十八条までを次のように改める。   (不同意わいせつ) :::'''第百七十六条''' ::: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 ::::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 ::::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 ::::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 ::::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 ::::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 ::::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 ::::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 ::::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 :::2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。 :::3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。   (不同意性交等) :::'''第百七十七条''' :::前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 :::2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :::3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 :::'''第百七十八条'''  :::(削除) ::第百七十九条第一項中「第百七十六条」を「第百七十六条第一項」に改め、同条第二項中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改める。 ::第百八十条中「から前条まで」を「、第百七十七条及び前条」に改める。 ::第百八十一条の見出しを「(不同意わいせつ等致死傷)」に改め、同条第一項中「、第百七十八条第一項」を削り、同条第二項中「、第百七十八条第二項」を削る。 ::第百八十三条を削り、第百八十二条を第百八十三条とし、第百八十一条の次に次の一条を加える。   (十六歳未満の者に対する面会要求等) :::'''第百八十二条''' :::わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 ::::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 ::::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。 :::2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 :::3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 ::::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。 ::第二百四十一条の見出し中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改め、同条第一項中「強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)」を「第百七十七条の罪」に、「又は強制性交等」を「又は同条」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) ;<span id="a002">第二条</span>  :刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 ::第二百五十条に次の二項を加える。 :::前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 ::::一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年 ::::二 刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年 ::::三 刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年 :::前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。 ;<span id="a003">第三条</span>  :刑事訴訟法の一部を次のように改正する。 ::第百五十七条の六第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。 ::第二百五十条第三項第二号中「、第百七十八条第二項」を削り、同項第三号中「、第百七十八条第一項」を削る。 ::第二百九十条の二第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。 ::第三百十六条の三十三第一項第二号中「から第百七十九条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条」に改める。 ::第三百二十一条の二の次に次の一条を加える。 :::'''第三百二十一条の三''' 第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 ::::一 次に掲げる者 :::::イ 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 :::::ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪の被害者 :::::ハ イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 ::::二 次に掲げる措置 :::::イ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置 :::::ロ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置 :::前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 ::第三百二十三条中「前三条」を「第三百二十一条から前条まで」に改め、同条第三号中「外特に」を「ほか特に」に改める。 ==附則==    附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日  二 第三条中刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三百二十三条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日  三 附則第十九条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に定める日  (罰則の適用に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 第三条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 2 新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 3 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。  (公訴時効に関する経過措置) 第五条 第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。 2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正) 第六条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。   第四条第一項第二号ロ中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (旅館業法の一部改正) 第七条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。   第八条第一号中「又は第百八十二条」を「、第百八十二条又は第百八十三条」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。   別表第三第二号カ中「から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)」を「(不同意わいせつ)又は第百七十七条(不同意性交等)」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二、別表第三及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三第二号カに掲げる罪とみなす。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正) 第十条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。   第二十三条第一項第二号イ中「から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、」を「(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(」に改める。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項第二号イに掲げる罪とみなす。 2 施行日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条」とあるのは「罪は、前条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」とする。  (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正) 第十二条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。   第八条第二号中「この法律」の下に「、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条」を加える。   第十八条第三項第一号中「この法律」の下に「、刑法第百八十二条」を加える。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正) 第十三条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。   第二条第一項第二号中「から第百八十条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条又は第百八十条」に改める。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正) 第十五条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。   第二条第三項第一号中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改め、同項第三号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」を「刑法第百八十二条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改める。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。  (刑法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。   第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十八条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。   第一条のうち刑事訴訟法第二百一条の次に一条を加える改正規定のうち第二百一条の二及び同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定のうち第二百七十一条の二中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 2 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 3 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。  (検討等) 第二十条 政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) 第二十一条 政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄<br>  法務大臣  齋藤 健<br> 文部科学大臣臨時代理<br>  国務大臣  小倉 將信<br> 厚生労働大臣 加藤 勝信 gp2mg4ug0mtb3d2e0qq5gymg1blcnw9 244220 244219 2026-07-11T12:50:29Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 244220 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | defaultsort = けいほうおよびけいじそしょうほうのいちぶをかいせいするほうりつ | category = 令和5年の法律 | category2 = 刑事法 | wikipedia = | year=2023 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和5年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{現行法令掲載}} *刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年六月二十三日法律第六十六号) *条文 [https://www.kanpo.go.jp/old/20230623/20230623g00132/20230623g001320006f.html 官報 令和5年6月23日(号外 第132号)] }}  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}    国事行為臨時代行名     令和五年六月二十三日 <div align="right">内閣総理大臣 岸田 文雄  </div> '''法律第六十六号'''    刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 ==本則==  (刑法の一部改正) ;<span id="a001">第一条</span>  :刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 ::目次中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。 ::第三条第五号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷)及び」を「不同意わいせつ等致死傷)並びに」に改め、同条第十四号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。 ::第三条の二第一号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷」を「不同意わいせつ等致死傷」に改め、同条第六号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。 ::第二編第二十二章の章名中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。 ::第百七十六条から第百七十八条までを次のように改める。   (不同意わいせつ) :::'''第百七十六条''' ::: 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 ::::一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 ::::二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 ::::三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 ::::四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 ::::五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 ::::六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 ::::七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 ::::八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 :::2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。 :::3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。   (不同意性交等) :::'''第百七十七条''' :::前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 :::2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 :::3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 :::'''第百七十八条'''  :::(削除) ::第百七十九条第一項中「第百七十六条」を「第百七十六条第一項」に改め、同条第二項中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改める。 ::第百八十条中「から前条まで」を「、第百七十七条及び前条」に改める。 ::第百八十一条の見出しを「(不同意わいせつ等致死傷)」に改め、同条第一項中「、第百七十八条第一項」を削り、同条第二項中「、第百七十八条第二項」を削る。 ::第百八十三条を削り、第百八十二条を第百八十三条とし、第百八十一条の次に次の一条を加える。   (十六歳未満の者に対する面会要求等) :::'''第百八十二条''' :::わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::::一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 ::::二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 ::::三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。 :::2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 :::3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::::一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。 ::::二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。 ::第二百四十一条の見出し中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改め、同条第一項中「強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)」を「第百七十七条の罪」に、「又は強制性交等」を「又は同条」に改める。  (刑事訴訟法の一部改正) ;<span id="a002">第二条</span>  :刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 ::第二百五十条に次の二項を加える。 :::前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。 ::::一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年 ::::二 刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年 ::::三 刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年 :::前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。 ;<span id="a003">第三条</span>  :刑事訴訟法の一部を次のように改正する。 ::第百五十七条の六第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。 ::第二百五十条第三項第二号中「、第百七十八条第二項」を削り、同項第三号中「、第百七十八条第一項」を削る。 ::第二百九十条の二第一項第一号中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改め、「第二百二十七条第一項(」の下に「同法」を加え、「若しくは第二百四十一条第一項」を「の罪若しくは同法第二百四十一条第一項」に改める。 ::第三百十六条の三十三第一項第二号中「から第百七十九条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条」に改める。 ::第三百二十一条の二の次に次の一条を加える。 :::'''第三百二十一条の三''' 第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 ::::一 次に掲げる者 :::::イ 刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 :::::ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪の被害者 :::::ハ イ及びロに掲げる者のほか、犯罪の性質、供述者の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、更に公判準備又は公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 ::::二 次に掲げる措置 :::::イ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置 :::::ロ 供述者の年齢、心身の状態その他の特性に応じ、誘導をできる限り避けることその他の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置 :::前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 ::第三百二十三条中「前三条」を「第三百二十一条から前条まで」に改め、同条第三号中「外特に」を「ほか特に」に改める。 ==附則==    '''附 則'''  (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日 ::二 第三条中刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第三百二十三条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 ::三 附則第十九条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に定める日  (罰則の適用に関する経過措置) ;第二条  :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 :2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。 :3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。 :4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。 ;第三条  :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百七十六条第一項及び第百八十二条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第百七十七条第一項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同法第百七十六条、第百七十七条及び第百八十二条の規定の適用についても、同様とする。  (刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置) ;第四条  :附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 :2 新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。 :3 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。  (公訴時効に関する経過措置) ;第五条  :第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。 :2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正) ;第六条  :風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 ::第四条第一項第二号ロ中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (旅館業法の一部改正) ;第七条  :旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 ::第八条第一号中「又は第百八十二条」を「、第百八十二条又は第百八十三条」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) ;第八条  :組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 ::別表第三第二号カ中「から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)」を「(不同意わいせつ)又は第百七十七条(不同意性交等)」に改める。  (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第九条  :附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二、別表第三及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三第二号カに掲げる罪とみなす。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正) ;第十条  :犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。 ::第二十三条第一項第二号イ中「から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、」を「(不同意わいせつ)、第百七十七条(不同意性交等)又は第百七十九条(」に改める。  (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第十一条  :附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項第二号イに掲げる罪とみなす。 :2 施行日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条」とあるのは「罪は、前条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」とする。  (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正) ;第十二条  :インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 ::第八条第二号中「この法律」の下に「、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条」を加える。 ::第十八条第三項第一号中「この法律」の下に「、刑法第百八十二条」を加える。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正) ;第十三条  :心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。 ::第二条第一項第二号中「から第百八十条まで」を「、第百七十七条、第百七十九条又は第百八十条」に改める。  (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第十四条  :附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正) ;第十五条  :教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 ::第二条第三項第一号中「第百七十七条」を「第百七十七条第一項」に改め、同項第三号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」を「刑法第百八十二条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改める。  (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第十六条  :前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。  (刑法等の一部を改正する法律の一部改正) ;第十七条  :刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 ::第二条のうち、刑法第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条の改正規定中「、第百七十五条第一項及び第百七十六条」を「及び第百七十五条第一項」に改め、同法第百七十七条の改正規定を削り、同法第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項の改正規定中「第百八十二条」を「第百八十三条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正) ;第十八条  :刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 ::第一条のうち刑事訴訟法第二百一条の次に一条を加える改正規定のうち第二百一条の二及び同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定のうち第二百七十一条の二中「から第百七十九条まで若しくは第百八十一条」を「、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条」に改める。  (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第十九条  :附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 :2 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。 :3 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。  (検討等) ;第二十条  :政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 :2 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。  (周知) ;第二十一条  :政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。 ==署名== 内閣総理大臣 岸田 文雄<br>  法務大臣  齋藤 健<br> 文部科学大臣臨時代理<br>  国務大臣  小倉 將信<br> 厚生労働大臣 加藤 勝信 rudpi3t2swa402tx14k151i9hgbfcvx 利用者・トーク:HOPE SINCE 1957 3 57095 244229 2026-07-11T16:22:18Z 鐵の時代 8927 /* 以前使用されていたアカウントの告知のお願い */ 新しい節 244229 wikitext text/x-wiki == 以前使用されていたアカウントの告知のお願い == HOPE SINCE 1957さん、初めまして。鐵の時代と申します。日本語版ウィキソースへのご寄稿ありがとうございます。 さて、HOPE SINCE 1957さんは「昔のアカウントがログインできない」とのことですが、以前使用されていたアカウントをすべて告知いただけないか、というお願いに参りました。 日本語版ウィキソースには該当の文書が無いのですが、多くのウィキメディアプロジェクトでは、一つのアカウントで活動することが推奨されています(参考:[[w:ja:Wikipedia:多重アカウント|日本語版ウィキペディア]])。 アカウントの告知が無いと、ソックパペット行為と見做され、最悪は投稿ブロックされる可能性があります(参考:[[Wikisource:投稿ブロックの方針]])。 パスワード忘れによる別アカウントの作成は、多重アカウントの適正な使用とされていますので、これを機に以前使用されていたアカウントをすべて告知いただけると幸いです。 なお、告知の方法は[[w:ja:Wikipedia:多重アカウント#副アカウントの告知|日本語版ウィキペディアのWikipedia:多重アカウント#副アカウントの告知]]を参考にしてください。 よろしくお願いいたします。--[[利用者:鐵の時代|鐵の時代]] ([[利用者・トーク:鐵の時代|トーク]]) 2026年7月11日 (土) 16:22 (UTC) 3kb7hbfd3fsx6t7gpfx2wny2u8fntq0 244235 244229 2026-07-12T03:37:37Z HOPE SINCE 1957 45963 /* 以前使用されていたアカウントの告知のお願い */ 返信 244235 wikitext text/x-wiki == 以前使用されていたアカウントの告知のお願い == HOPE SINCE 1957さん、初めまして。鐵の時代と申します。日本語版ウィキソースへのご寄稿ありがとうございます。 さて、HOPE SINCE 1957さんは「昔のアカウントがログインできない」とのことですが、以前使用されていたアカウントをすべて告知いただけないか、というお願いに参りました。 日本語版ウィキソースには該当の文書が無いのですが、多くのウィキメディアプロジェクトでは、一つのアカウントで活動することが推奨されています(参考:[[w:ja:Wikipedia:多重アカウント|日本語版ウィキペディア]])。 アカウントの告知が無いと、ソックパペット行為と見做され、最悪は投稿ブロックされる可能性があります(参考:[[Wikisource:投稿ブロックの方針]])。 パスワード忘れによる別アカウントの作成は、多重アカウントの適正な使用とされていますので、これを機に以前使用されていたアカウントをすべて告知いただけると幸いです。 なお、告知の方法は[[w:ja:Wikipedia:多重アカウント#副アカウントの告知|日本語版ウィキペディアのWikipedia:多重アカウント#副アカウントの告知]]を参考にしてください。 よろしくお願いいたします。--[[利用者:鐵の時代|鐵の時代]] ([[利用者・トーク:鐵の時代|トーク]]) 2026年7月11日 (土) 16:22 (UTC) ::鐵の時代 様 ::ご連絡ありがとうございます。 ::このアカウントの今後の使い道、活動の継続も含め、今のところ自分でも未定なため、旧アカウントの公表はご遠慮させていただきます。 ::ただ、旧アカウントは長期または無期限ブロックはされておらず、パペットの類ではございませんのでご安心ください。 ::今後ともどうぞよろしくお願いいたします。--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年7月12日 (日) 03:37 (UTC) fr8pqqukzeh8ylh19md49qctywb8ssa 王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号) 0 57096 244244 2026-07-12T07:56:17Z HOPE SINCE 1957 45963 王公家軌範 244244 wikitext text/x-wiki {{Header |title= 王公家軌範 |year=1926 |notes= '''王公家軌範'''(おうこうけきはん) *法令番号: 大正15年皇室令第17号 *公布: 1926年(大正15年)12月1日 → [https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432/1/17 大正15年12月1日官報物価号外2頁] <!--*施行: 1926年(大正15年)12月1日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[王公家軌範/公布時 (大正15年皇室令第17号)]] *改正: [[王公家軌範中改正ノ件]] → [[]]--> *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 <!--{{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 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朕惟フニ皇考曩ニ詔書ヲ煥發シテ李家殊遇ノ意ヲ昭ニセラル朕遺旨ヲ承ケ李家ノ率循スヘキ軌儀ヲ定メ其ノ子孫ヲシテ永ク賴ル所アラシメムトス茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範ヲ裁可シ之ヲ公布セシム  御名 御璽   攝政名  大正十五年十二月一日       宮內大臣 一木喜徳郎       內閣總理大臣 若槻禮次郎       陸軍大臣 宇垣 一成       海軍大臣 財部 彪       文部大臣 岡田 良平       內務大臣 濱口 雄幸       司法大臣 江木 翼       大藏大臣 片岡 直温 皇室令第十七號 王公家軌範   第一編 王家及公家    第一章 王系及公系 第一條 王系及公系ハ男系ノ男子之ヲ襲ク 第二條 王系及公系ハ長子之ヲ襲ク長子在ラサルトキハ長孫之ヲ襲キ長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ次子及其ノ子孫之ヲ襲ク以下皆之ニ例ス 第三條 子孫ノ王系又ハ公系ヲ襲クハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニス 第四條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ子孫在ラサルトキハ兄弟及其ノ子孫之ヲ襲キ兄弟及其ノ子孫在ラサルトキハ伯叔父及其ノ子孫之ヲ襲ク 前項ノ規定ニ依リ王系又ハ公系ヲ襲クハ同等內ニ在リテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス 第五條 王系又ハ公系ヲ襲クヘキ者精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シ勅旨ヲ以テ襲系ノ順序ヲ換フルコトヲ得 第六條 王系ヲ襲クヘキ者在ラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシメ其ノ者在ラサルトキハ公ヲシテ之ヲ襲カシム 第七條 前數條ノ規定ニ依リ公王系ヲ襲クハ他ニ之ヲ襲クヘキ者ナキ場合ニ限ル 第八條 公系ヲ襲クヘキ者アラサルトキハ勅旨又ハ情願ニ依リ王又ハ公ヨリ出テタル子孫ニシテ四世以內ノ者ヲシテ之ヲ襲カシムルコトアルヘシ 第九條 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ公系ヲ襲クコトナシ 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者ハ他ノ公系ヲ襲クコトナシ 第十條 第六條及第八條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第十一條 王系又ハ公系ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ襲ク   一 王又ハ公薨去シタルトキ   二 王又ハ公隱居ヲ爲シタルトキ   三 王又ハ公剝權ノ處分ヲ受ケタルトキ 第十二條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第十三條 王又ハ公ノ襲系アリタルトキハ宮內大臣之ヲ公告ス    第二章 王族及公族 第十四條 王王妃及左ニ掲ケタル者ニシテ王家ニ在ルモノハ之ヲ王族トス   一 王ノ子   二 隱居ヲ爲シタル王及其ノ子   三 王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  長子孫ノ系統ヲ定ムルハ襲系ノ順序ニ依ル  長子孫ノ系統ニ在ル者父祖ニ先チテ薨去シ男子タル子孫ナキ場合ニ於テ兄弟又ハ其ノ子孫アルトキハ襲系ノ順序ニ從ヒ之ヲ長子孫ノ系統ニ在ル者ト看做ス  前項ノ者ニシテ王家ニ在ラサルモノ及其ノ配偶者ハ王家ニ入ル其ノ者ノ子及其ノ妻亦同シ此ノ場合ニ於テハ第二十二條ノ規定ヲ準用ス 第十五條 公公妃及左ニ掲ケタル者ニシテ公家ニ在ルモノハ之ヲ公族トス   一 公ノ子   二 隱居ヲ爲シタル公及其ノ子   三 公ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ子   四 前各號ニ掲ケタル者ノ配偶者  前條第二項乃至第四項ノ規定ハ長子孫ノ系統ニ付之ヲ準用ス 第十六條 前二條ニ定ムル王公族ノ子ニシテ王家又ハ公家ニ在ル女子ハ之ヲ王族又ハ公族トス 第十七條 隱居ヲ爲シタル王ヲ太王ト謂ウ  王ノ世嗣タル子ヲ王世子ト謂イ孫ヲ王世孫ト謂ウ 第十八條 王ノ妃ヲ王妃太王ノ妃ヲ太王妃王世子ノ妃ヲ王世子妃王世孫ノ妃ヲ王世孫妃公ノ妃ヲ公妃ト謂ウ 第十九條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃其ノ他第十四條ノ王ノ長子孫ノ系統ニ在ル者及其ノ妃ニハ殿下ノ敬稱ヲ用イシム公公妃隱居ヲ爲シタル公及其ノ妃亦同シ 第二十條 王公族ノ子ニシテ王公族ニ非サル者ハ一家ヲ創立ス  前項ノ場合ニ於テハ勅旨ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ 第二十一條 王系又ハ公系ヲ襲キタル者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ニシテ王家又ハ公家ニ在ラサルモノハ其ノ家ニ入ル但シ第十四條乃至第十六條ノ規定ニ該當セサル者長子孫ノ系統ニ在ラサル直系卑屬ニシテ襲系者ノ家ニ在ラザル者及直系卑屬タル女子ニシテ婚嫁シタル者ハコノ限ニ在ラス 第二十二條 前條ノ規定ニ依リ王家又ハ公家ニ入ルヘキ者重大ノ事故アルトキハ其ノ家ニ入ラシメサルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十三條 公王系ヲ襲キタル場合ニ於テハ公家ニ在ル者ハ皆王家ニ入ル 第二十四條 王公族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス 第二十五條 王又ハ公ハ勅許ヲ經テ隱居ヲ爲スコトヲ得  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第二十六條 王族又ハ公族ニシテ其ノ身位ヲ失イタル者ハ本令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王族又ハ公族ニ復スルコトヲ得ス 第二十七條 王族譜及公族譜ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム   第二編 身位    第一章 總則 第二十八條 皇室裁判令中皇族ニ關スル規定ハ第一章第一節ノ規定ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ準用ス 第二十九條 王公族ニ對スル民事訴訟ノ第一審及第二審ハ東京控訴院又ハ京城覆審法院ノ管轄ニ屬ス但シ王公族ハ代人ヲシテ訴訟ニ當ラシムルコトヲ得 第三十條 王公族ハ勅許ヲ得ルニ非ザレバ拘引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス 第三十一條 王太王王世子王世孫公ハ勅許ヲ經テ其ノ住所ヲ定メ其ノ他ノ王公族ハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ其ノ住所ヲ定ム 第三十二條 王公族外國ニ旅行セントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十三條 王公族ハ商工業ヲ營ミ又ハ營利ヲ目的トスル社團ノ社員若ハ役員トナルコトヲ得ス但シ株主トナルハ此ノ限ニアラズ 第三十四條 王公族ハ任官ニ依ル場合ヲ除クノ外報酬ヲ受クル職ニ就クコトヲ得ス 第三十五條 王公族ハ公共團體ノ吏員又ハ議員トナルコトヲ得ス 第三十六條 王太王王世子王世孫公公益法人其ノ他營利ヲ目的トセザル團體ノ社員又ハ役員トナラントスルトキハ勅許ヲ受クヘシ 第三十七條 王公族ノ就學ニ付テハ皇族就學令ヲ準用ス    第二章 成年 第三十八條 王公族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス 第三十九條 王王世子王世孫公成年ニ達シタル時ハ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス    第三章 斑位 第四十條 王公族ノ班位ハ皇族ニ次キ左ノ順序ニ依ル   第一 王   第二 王妃   第三 太王   第四 太王妃   第五 王世子   第六 王世子妃   第七 王世孫   第八 王世孫妃   第九 公   第十 公妃 第四十一條 太王ノ班位ハ太王トナリタル時ノ先後ニ依ル  太王妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十二條 太王ノ寡妃王ノ寡妃ノ班位ハ太王妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十三條 王世子ノ寡妃ノ班位ハ王世子妃王世孫妃ニ次キ王世孫ノ寡妃ノ班位ハ王世孫妃ニ次ク  王世子ノ寡妃相互間ノ班位ハ寡妃トナリタル時ノ先後ニ依ル王世孫ノ寡妃相互間ノ班位亦同ジ 第四十四條 公ノ班位ハ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス  公妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十五條 隱居ヲ爲シタル公ノ班位ハ公妃ニ次キ其ノ相互間ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル時ノ先後ニ依ル  隱居ヲ爲シタル公ノ妃ノ班位ハ夫ニ次ク 第四十六條 隱居ヲ爲シタル公ノ寡妃公ノ寡妃ノ班位ハ隱居ヲ爲シタル公ノ妃ニ次キ其ノ夫ノ襲系シタル時ノ先後ニ依ル 第四十七條 前數條ニ掲ケタル者ヲ除クノ外公族ノ班位ハ王族ニ次キ其ノ王族男子及公族男子ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從ウ王族女子及公族女子ノ班位亦之ニ準ズ 第四十八條 二家ノ公族男子相互間ノ班位ハ各襲系ノ順序ニ從イ其ノ順位ヲ同クスル者ノ間ニアリテハ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス二家ノ公族女子相互間ノ班位亦之ニ準ズ 第四十九條 前二條ノ規定ニ依リ同順位ニ在ル者ハ男ヲ先ニシ女ヲ後ニス 第五十條 夫アル者ノ班位ハ其ノ夫ニ次ク  寡婦ノ班位ハ舊ニ依ル    第四章 叙勳任官 第五十一條 王ハ滿十五年ニ達シタル後大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜ウ 第五十二條 王妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十三條 王世子王世孫ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十四條 王世子妃王世孫妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十五條 公ハ滿十五年ニ達シタル後勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜ウ 第五十六條 公妃ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十七條 滿十五年ニ達シタル後王系ヲ襲キタル者ハ大勳位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳一等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十八條 滿十五年ニ達シタル後王世子王世孫トナリ又ハ公系ヲ襲キタル者ハ勳一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜イ其ノ妃ハ勳二等ニ叙シ寶冠章ヲ賜ウ 第五十九條 王王世子王世孫ハ滿十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ズ 第六十條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勳章記章及文武官ニ關スル法令ハ王公族ニモ又之ヲ適用ス    第五章 身位喪失 第六十一條 王公族ハ成年ニ達シタル後情願ニ依リ朝鮮貴族ニ列セシムルコトアルヘシ  王公族前項ノ情願ヲ爲スニハ王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第六十二條 前條ノ規定ニ依リ朝鮮貴族ニ列セラレタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ配偶者直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ家ニ入ル 第六十三條 王公族ハ勅許ヲ經テ一般臣民ノ家督相續人トナリ又ハ家督相續ノ目的ヲ以テ其ノ養子トナルコトヲ得但シ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ前項ノ場合ニ於テハ公族身位令第二十八條乃至第三十三條ノ規定ヲ準用ス 第六十四條 前條ノ規定ニ依リ他家ノ家督相續人トナリ又ハ養子トナリタル者ノ妻直系卑屬及其ノ配偶者ハ其ノ他家ニ入ル 第六十五條 第六十一條及第六十三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第六十六條 剝權ノ處分ヲ受ケタル王公族ハ其ノ身位ヲ失ウ  前項ノ規定ニ依リ王公族ノ身位ヲ失イタル者ハ王公族ニ復スルコトヲ得ス 第六十七條 前條ノ規定ニ依リ身位ヲ失イタル者ハ一家ヲ創立シ其ノ者ノ妻ハソノ家ニ入ル 第六十八條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子其ノ夫ヲ亡イタルトキハ王又ハ公ノ許可ヲ得テ實家ニ復籍スルコトヲ得但シ妃ナルトキハ尚勅許ヲ受クヘシ    第六章 懲戒 第六十九條 王公族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ欠キタルトキハ之ヲ懲戒ス 第七十條 懲戒ハ謹慎停權及剝權トス 第七十一條 謹慎ハ後来ヲ訓戒シ期間ヲ定メテ屏居セシム 第七十二條 停權ハ期間ヲ定メテ特權ノ一部又ハ全部ノ行使ヲ停止ス 第七十三條 剝權ハ特權ノ全部ヲ剝奪ス 第七十四條 王公族謹慎又ハ停權ノ處分ヲ受ケ改悛ノ狀顯著ナルトキハ其ノ懲戒ノ一部又ハ全部ヲ解除ス 第七十五條 懲戒及其ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第七章 失踪 第七十六條 戰時事變其ノ他ノ場合ニ於テ王公族ノ生死不明ナルトキハ其ノ財產ノ管理ニ付必要ナル處分ヲ命ズヘシ 第七十七條 王公族ノ生死不明ナルコト三年ニ亘ルトキハ失踪ヲ宣告スヘシ  失踪ノ宣告ヲ受ケタル王公族ハ前項ノ期間滿了ノ時ニ薨去シタルモノト看做ス 第七十八條 失踪ノ宣告アリタル後生死ノ事實分明トナリタルトキハ其ノ宣告ヲ取消スヘシ但シ其ノ取消ハ失踪ノ宣告ニ基キタル事項及行爲ニ其ノ效力ヲ及ボサズ 第七十九條 前三條ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十條 失踪ノ宣告及ビ其ノ宣告ノ取消ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第三編 財產    第一章 總則 第八十一條 租税ニ關スル法令ハ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未ダ婚嫁セザル未成年者ノ財產ニ關スル法律上ノ行爲ニ付テハ李王職長官ヲ以テ其ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得 第八十三條 未タ婚嫁セサル未成年ノ王公族財產ニ關スル法律上ノ行爲ヲ爲スニハ其ノ法定代理人ノ同意ヲ受クヘシ  前項ノ規定ニ反スル行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十四條 前條ノ規定ハ法定代理人ニ於テ處分ヲ認諾セル財產ニ關スル行爲及単ニ權利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行爲ニ之ヲ適用セス 第八十五條 王公族精神ノ重患アルトキハ禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  禁治產者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得 第八十六條 王公族精神ノ耗弱ナルトキ身體ノ重患アルトキ又ハ蕩產ノ所行アルトキハ準禁治產ヲ宣告スルコトアルヘシ  前項ノ規定ニ依リ準禁治產ヲ宣告セラレタル者ハ之ニ保佐人ヲ附ス  民法第十二條第一項及第三項ノ規定ハ準禁治產者ニ之ヲ準用ス 第八十七條 禁治產又ハ準禁治產ノ原因止ミタルトキハ之ヲ解除ス 第八十八條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第八十九條 禁治產又ハ準禁治產ノ宣告及解除ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第九十條 保佐人ハ勅選ニ由ル 第九十一條 未成年者及女子ハ保佐人タルコトヲ得ス 第九十二條 保佐人ハ正當ノ事由アルトキハ勅許ヲ經テ辭任ヲ爲スコトヲ得 第九十三條 保佐人ノ解任ハ勅旨ニ由ル 第九十四條 民法第十九條及第二十條ノ規定ハ未タ婚嫁セサル未成年者禁治產者及準禁治產者ノ行爲ニ之ヲ準用ス 第九十五條 前十二條ノ規定ハ王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃及王太王王世子王世孫ノ子ニシテ未タ婚嫁セサル未成年者ニ之ヲ適用セス    第二章 世襲財產 第九十六條 王及公ハ世襲財產ヲ設定スルコトヲ要ス  李王職長官ハ王又ハ公ニ代リテ世襲財產ヲ設定スルコトヲ得 第九十七條 世襲財產ヲ設定セントスルトキハ其ノ財產ノ目錄ヲ添附シ其ノ旨ヲ宮內大臣ニ申述スヘシ 第九十八條 前條ノ申述アリタルトキハ宮內大臣ハ財產ノ目錄ヲ審査シ支障ナシト認メタルトキハ其ノ財產ニ付之ヲ世襲財產ト爲サントスル申述アリタル旨ヲ一週間公告スヘシ  前項ノ公告ニハ土地ニ付テハ其ノ所在地目地番及面積建物ニ付テハ其ノ所在種類構造及建坪其ノ他ノ物件ニ付テハ其ノ品目種類箇數其ノ他必要ナル事項ヲ掲クヘシ 第九十九條 前條ノ規定ニ依リ公告シタル財產ニ關シ權利ヲ主張セント欲スル者ハ前條第一項ノ公告期間滿了ノ後二月內ニ故障ヲ宮內大臣ニ申出ツルコトヲ要ス  前項ノ期間內ニ故障ノ申出ナキトキハ登記ナキ權利ハ之ヲ主張スルコトヲ得ス登錄國債ニ付登錄ナキ權利亦同シ 第百條 宮內大臣ハ故障ノ申出ナキ財產ニ限リ之ヲ世襲財產ト爲スノ勅許ヲ請ウヘシ  前項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百一條 世襲財產設定ノ勅許アリタルトキハ宮內大臣ハ其ノ旨及第九十八條第二項ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ 第百二條 前六條ノ規定ハ世襲財產ヲ增加スル場合ニ亦之ヲ適用ス 第百三條 世襲財產ニ付テハ台帳ヲ設ケ之ニ左ノ事項ヲ登錄スヘシ   一 世襲財產設定ノ申述者   二 勅許ノ年月日   三 第九十八條第二項ニ掲ケタル事項 第百四條 世襲財產中有價証券アルトキハ之ニ世襲財產タル旨ヲ記入シ登錄國債アルトキハ國債登錄簿ニ世襲財產タル旨ノ登錄ヲ經ヘシ  株券及社債券ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外株主名簿又ハ社債原簿ニ世襲財產タル旨ヲ記入スヘシ  有價証券又ハ登錄國債ノ世襲財產タル效力ハ前二項ノ手續ヲ践ミタル後ニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス 第百五條 世襲財產ノ果實ハ世襲財產ニ屬セス變更修補又ハ改築ニ因リテ生シタル材料亦同シ 第百六條 世襲財產ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス  世襲財產ニ付地上權永小作權又ハ地役權ヲ設定セントスル時ハ勅許ヲ受クヘシ 第百七條 世襲財產ハ之ヲ執行行爲ノ目的ト爲スコトヲ得ス 第百八條 世襲財產ニ屬スル財產ハ重大ナル事由ヲ生シタル場合ニ限リ其解除ヲ爲スコトヲ得  前項ノ解除ハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス  第九十六條第二項及第九十七條ノ規定ハ世襲財產ノ解除ニ之ヲ準用ス 第百九條 世襲財產ノ解除失效其ノ他ノ異動ヲ生シタル場合ニ於テハ宮內大臣ハ其ノ旨ヲ公告シ且台帳ニ事由ヲ附記シテ異動ノ登錄ヲ爲スヘシ  前項ノ公告ニハ第九十八條第二項ノ規定ヲ準用ス  有價証券又ハ登錄國債ニ付世襲財產ノ解除又ハ失效アリタルトキハ第百四條ノ記入又ハ登錄ヲ抹消スヘシ 第百十條 世襲財產ハ襲系者ノ特權ニ屬ス 第百十一條 公系ヲ襲ク者ナキトキハ世襲財產ハ其ノ效力ヲ失ウ公王系ヲ襲キタルトキ亦同ジ   第四編 親族    第一章 總則 第百十二條 親族ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セス 第百十三條 左ニ掲ケタル者ヲ以テ親族トス   一 血族   二 配偶者   三 三親等內ノ姻族 第百十四條 王公族ト一般臣民トノ間ニ於テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トス 第百十五條 庶子ハ母方ニ付テハ親子間ニ限リ之ヲ親族トス 第百十六條 親等ハ親族間ノ世數ヲ算シテ之ヲ定ム  傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其ノ一人又ハ其ノ配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其ノ始祖ヨリ他ノ一人ニ下ル迄ノ世數ニ依ル 第百十七條 姻族關係ハ離婚ニ因リテ止ム王公族ニ嫁シタル女子ニシテ其ノ夫ヲ亡イタル者其ノ家ヲ去リタルトキ亦同シ    第二章 婚嫁 第百十八條 王公族ノ婚嫁ハ男子滿十七年女子滿十五年ニ達スルニ非サレハ之ヲ成スコトヲ得ス 第百十九條 王公族ノ婚嫁ハ其ノ約ヲ成ス前勅許ヲ受クヘシ但シ王公ニ非サル者ハ勅許ヲ請ウ前王又ハ公ノ許可ヲ受クヘシ 第百二十條 王王世子王世孫公結婚ノ禮ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム 第百二十一條 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタルトキハ妃ト共ニ天皇皇后太皇太后皇太后ニ朝見ス 第百二十二條 王公族ノ婚嫁ハ結婚ノ禮ヲ行ウ當日宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十三條 王公族ノ婚嫁ハ大喪中及直系尊屬ノ喪中之ヲ成スコトヲ得ス王王妃太王太王妃ノ喪中亦同シ 第百二十四條 王公族ハ止ムコトヲ得サル事故アル場合ニ限リ勅許ヲ經テ離婚ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第百十九條但書ノ規定ヲ準用ス 第百二十五條 王公族ノ離婚ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十六條 婚嫁ニ因リ王公家ニ入リタル女子離婚ノ場合ニ於テハ實家ニ復籍シ其ノ實家ナキトキハ一家ヲ創立ス但シ實家ヲ再興スルコトヲ妨ケス 第百二十七條 王公族ノ婚嫁及離婚ハ勅許ナキトキハ之ヲ無效トス    第三章 親子 第百二十八條 王公族ノ子ノ誕生ニハ宮內ノ官僚ヲシテ產所ニ臨マシム  王公族ノ子ノ誕生ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百二十九條 王公族ノ子誕生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス  王公族ノ子ノ命名ハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百三十條 王公族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ之ヲ庶子トス 第百三十一條 王公族及其ノ子ノ嫡出子又ハ庶子タル身分ニ對シテハ其ノ家ノ王公族又ハ李王職長官ハ反對ノ事實ヲ主張スルコトヲ得    第四章 親權 第百三十二條 王公族未成年ノ間ハ其ノ家ニ在ル父ノ親權ニ服ス但シ婚嫁ノ後ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十三條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ保育ヲ爲ス責務ヲ有ス 第百三十四條 親權ヲ行ウ父ハ必要ナル範囲內ニ於テ子ヲ懲戒スルコトヲ得 第百三十五條 親權ヲ行ウ父ハ子ノ財產ヲ管理シ又其ノ財產ニ關スル行爲ニ付子ヲ代表ス但シ第八十二條ノ規定ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス 第百三十六條 親權ヲ行ウ父ハ子ニ代リテ其ノ子ノ庶子ニ對シ親權ヲ行ウ 第百三十七條 禁治產者準禁治產者及停權ノ處分ヲ受ケ其ノ解除ヲ得サル者ハ親權ヲ行ウコトヲ得ス 第百三十八條 父親權ヲ行ウニ適セサルトキハ其ノ親權ノ全部又ハ一部ノ喪失ヲ命スヘシ  親權喪失ノ原因止ミタルトキハ復權ヲ命スヘシ  前二項ノ場合ニ於テハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス    第五章 後見 第百三十九條 王公族ノ後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス   一 親權ニ服スヘキ未成年者ニ對シテ親權ヲ行ウ者ナキトキ又ハ親權ヲ行ウ者其ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタルトキ   二 禁治產ノ宣告アリタルトキ 第百四十條 後見人ハ勅選ニ由ル但シ親權ノ全部ヲ行ウ父カ遺言ヲ以テ選定シタル後見人ヲ認可スルコトアルヘシ 第百四十一條 第九十一條乃至第九十三條ノ規定ハ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十二條 後見人ハ其ノ就職ノ初ニ於テ宮內ノ官僚ノ立會ヲ以テ被後見人ノ財產目錄ヲ調製スヘシ後見人就職ノ後被後見人包括財產ヲ取得シタルトキ亦同シ  前項ノ規定ハ父又ハ夫後見人タル場合ニ之ヲ適用セス 第百四十三條 第百三十三條第百三十四條及第百三十六條ノ規定ハ未成年者ノ後見人ニ之ヲ準用ス 第百四十四條 第百三十五條及民法第八百八十七條第九百六條第九百二十二條第九百二十四條第九百二十八條第九百二十九條第九百三十七條ノ規定ハ王公族ノ後見人ニ之ヲ準用ス但シ父又ハ夫後見人タル場合ニハ第九百二十二條第一項及第九百三十七條ヲ除クノ外民法ノ規定ヲ準用スル 第百四十五條 親權ヲ行ウ父親權ノ一部ノ喪失ヲ命セラレタル場合ニ於テハ後見人ハ其ノ一部ニ關スル權限ノミヲ有ス 第百四十六條 第百四十四條ニ準用シタル民法ノ規定ニ依ル親族會ノ權限ハ宮內大臣之ヲ行ウ限ニ在ラス   第五編 相續    第一章 總則 第百四十七條 相續ニ關スル一般ノ法令ハ本令其ノ他ノ皇室令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外王公族ニ之ヲ適用セズ    第二章 遺產相續 第百四十八條 遺產相續ハ襲系ノ場合ヲ除クノ外王公族ノ薨去ニ因リテ開始ス但シ王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃薨去ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第百四十九條 遺產相續ハ左ノ順位ニ依ル   第一 直系卑屬   第二 配偶者   第三 直系尊屬   第四 兄弟姉妹   前項ノ規定ニ依リ直系卑屬又ハ直系尊屬ノ間ニ於テ遺產相續ヲ爲スハ親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其ノ近キ者ヲ先ニシ親等ノ同キ者ハ同順位ニ於テス 第百五十條 前條ノ規定ニ依リ遺產相續ヲ爲スベキ直系卑屬相續開始前ニ薨去又ハ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ニ直系卑屬アルトキハ其ノ直系卑屬ハ其ノ者ノ順位ニ於テ遺產相續ヲ爲ス 第百五十一條 遺產相續人相續ノ抛棄ヲ爲サント慾スルトキハ自己ノ爲ニ相續ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三月內ニ其ノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ  遺產相續人前項ノ期間內ニ抛棄ノ申述ヲ爲サザリシトキハ相續ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス 第百五十二條 遺產相續人ハ相續ノ承認前ニ於テ相續財產ヲ處分スルコトヲ得ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十三條 相續財產ハ相續ノ承認アル迄李王職長官之ヲ管理ス共同相續人ノ承認又ハ抛棄前亦同ジ 第百五十四條 同順位ノ遺產相續人數人アルトキハ其ノ各自ノ相續分ハ相均キモノトス但シ直系卑屬數人アルトキハ庶子ノ相續分ハ嫡出子ノ相續分ノ二分ノ一トス 第百五十五條 第百五十條ノ規定ニ依リテ遺產相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其ノ直系尊屬ノ受クベカリシモノニ同ジ但シ直系卑屬數人アルトキハ其ノ各自ノ直系尊屬ノ受クベカリシ部分ニ付前條ノ規定ニ從イテ其ノ相續分ヲ定ム 第百五十六條 被相續人ハ前二條ノ規定ニ拘ラズ遺言ヲ以テ共同相續人ノ相續分ヲ定ムルコトヲ得  被相續人ニ於テ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ相續分ノミヲ定メタルトキハ他ノ共同相續人ノ相續分ハ前二條ノ規定ニヨリテコレヲ定ム 第百五十七條 被相續人ハ遺言ヲ以テ相續財產分割ノ方法ヲ定ルコトヲ得 第百五十八條 相續財產ノ分割ニ付協議調ワザルトキハ李王職長官宮內大臣認可ヲ經テ之ヲ爲ス 第百五十九條 民法第九百六十八條第千一條乃至第千三條第千九條第千十一條乃至第千十六條第千十八條第千十九條第千二十二條及第千三十九條ノ規定ハ王公族ノ遺產相續ニ之ヲ準用ス 第百六十條 遺產相續人ナキトキハ李王職長官遺產ノ清算ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ李王職長官ヲ以テ遺產ニ關スル法律上ノ行爲ノ當事者ト看做ス但シ李王職長官ハ所部ノ官吏ヲシテ代理セシムルコトヲ得  李王職長官ハ遅滞ナク一切ノ相續債權者及受遺者ニ對シ二月內ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スベキ旨ヲ公告スヘシ 第百六十一條 前條第二項ノ期間滿了ノ後李王職長官ハ相續債權者及受遺者ニ辨濟ヲ爲シ仍殘余財產アルトキハ其ノ財產ハ王家ニ在リテハ王ニ歸屬シ公家ニ在リテハ公ニ歸屬ス但シ公系ヲ襲ク者ナキトキハ殘余財產ハ王ニ歸屬ス  民法第千三十一條乃至第千三十三條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ條件附債權又ハ存續期間ノ不確定ナル債權ハ李王職長官ノ命ジタル評價人ヲシテ之ヲ評價セシム 第百六十二條 前條第一項ノ規定ニ依リ殘余財產王又ハ公ニ歸屬シタルトキハ相續債權者及受遺者ハ其ノ權利ヲ失ウ 第百六十三條 王公族一般臣民ノ遺產相續人タルトキハ民法第五編第二章乃至第四章及第七章ノ規定ニ依ル 第百六十四條 王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃ノ遺產ハ王ニ歸屬ス    第三章 遺言 第百六十五條 王公族ノ遺言ハ文書ヲ以テシ遺言者其ノ全文及年月日ヲ自書シ署名ノ後之ヲ封緘スヘシ 第百六十六條 王公族故障ノ爲自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ親族及宮內ノ官僚ノ中三人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十七條 王公族從軍中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ将校同相當官及随從官ノ中二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得軍艦其ノ他海軍所屬ノ船舶ニ搭乗セルトキ亦同ジ 第百六十八條 王公族旅行中自書ニ依リ遺言ヲ爲スコト能ワザルトキハ随從官二人以上ノ立會ヲ以テ其ノ一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ爲スコトヲ得 第百六十九條 前三條ノ場合ニ於テハ口授ヲ受ケタル者其ノ趣旨ヲ筆記シ他ノ立會者ノ閲読ヲ經タル後事由ヲ附記シテ各立會者署名スヘシ  前項ノ遺言書ハ立會者ノ一人之ヲ封緘シ其ノ封皮ニ年月日ヲ記入シテ署名スヘシ 第百七十條 前條ノ遺言書ハ遺言者第百六十五條ノ規定ニ依リテ遺言ヲ爲スコトヲ得ルニ至リタル後六月間生存スル場合ニハ其ノ效ナシ 第百七十一條 禁治產者及準禁治產者ハ遺言ヲ爲スコトヲ得ス 第百七十二條 包括遺贈及不動產ヲ目的トスル遺贈ハ其ノ效ナシ 第百七十三條 遺言書保管ヲ委託スヘシ 第百七十四條 遺言書ヲ發見シタル者ハ之ヲ宮內大臣又ハ李王職長官ニ提出スヘシ 第百七十五條 遺言書ハ宮內ノ官僚三人以上ノ立會ヲ以テ宮內大臣又ハ李王職長官之ヲ開封ス 第百七十六條 遺言ノ執行ハ李王職長官之ヲ爲ス 第百七十七條 李王職長官ハ遺言執行ノ初ニ於テ遺贈アル旨ヲ受遺者ニ通知スヘシ  受遺者遺贈ノ抛棄ヲ爲サントスルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ三月內ニソノ旨ヲ李王職長官ニ申述スヘシ其ノ申述ヲ爲サザルトキハ遺贈ノ承認ヲ爲シタルモノト看做ス  民法第千十八條及第千十九條ノ規定ハ前項ノ期間ニ關シ之ヲ準用ス 第百七十八條 第百六十五條乃至第百七十五條及民法第千百二十五條乃至第千百二十九條ノ規定ハ遺言ノ取消ニ之ヲ準用ス 第百七十九條 遺言ニ關シ疑義アルトキハ王公族審議會ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス 第百八十條 民法第千六十一條乃至第千六十六條第千七十五條第千八十七條第千八十八條第二項第千九十條第千九十一條及第千九十四條乃至第千百四條ノ規定ハ王公族ノ遺言ニ關シ之ヲ準用ス   第六編 喪葬    第一章 喪儀 第百八十一條 王公族薨去シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公告ス 第百八十二條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃薨去シタルトキハ三日以內ノ日數ヲ勅定シ廃朝スルコトアルヘシ  前項ノ場合ニ於テハ宮內大臣之ヲ公告ス 第百八十三條 前條ノ規定ハ七歳未滿ノ殤ニ之ヲ適用セズ 第百八十四條 喪儀ヲ行ウ期日場所及墓所ハ宮內大臣之ヲ公告シ國葬ノ場合ニ於テハ宮內大臣內閣總理大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス 第百八十五條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃ノ喪儀ハ李王職長官ノ申請ニ依リ宮內大臣勅裁ヲ經テ其ノ式ヲ定ム    第二章 服喪 第百八十六條 父、母、夫ノ喪ハ一年トス 第百八十七條 祖父母夫ノ父母、妻ノ喪ハ百五十日トス 第百八十八條 曾祖父母、母方祖父母、父ノ兄弟姉妹、兄弟姉妹ノ喪ハ九十日トス 第百八十九條 高祖父母、嫡母、繼母、夫ノ祖父母、母ノ兄弟姉妹、父ノ異父兄弟姉妹、異父兄弟姉妹、子ノ喪ハ三十日トス 第百九十條 男系ノ孫、父ノ兄弟ノ子、母ノ異父兄弟姉妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母妻ノ父母ノ喪ハ七日トス 第百九十一條 母方高祖父母、母方曾祖父母、男系ノ曾孫玄孫、父ノ姉妹ノ子、姉妹ノ子、異父兄弟姉妹ノ子、母ノ兄弟姉妹ノ子、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス 第百九十二條 七歳未滿ノ殤ニハ喪ヲ服セズ 第百九十三條 王公族ハ皇族王公族又ハ華族朝鮮貴族ニ非ザル親族ノ爲ニハ喪ヲ服セス 第百九十四條 二様ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從ウ 第百九十五條 両喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從ウ 第百九十六條 服喪ノ期間ハ薨去又ハ死亡ノ日ヨリ之ヲ起算ス 第百九十七條 王王妃太王太王妃王世子王世子妃王世孫王世孫妃公公妃喪ニ丁ルトキハ其ノ付屬ノ李王職職員喪ヲ服ス 第百九十八條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ勅定ニ依ル 第百九十九條 王公族ノ喪服ニ關スル規定ハ勅定ニ依リ宮內大臣之ヲ公告ス    第三章 墳塋 第二百條 王公族ノ墳塋ハ之ヲ墓トス 第二百一條 墓及其ノ兆域內ノ土地ハ之ヲ處分スルコトヲ得ス但シ重大ナル事由アル場合ニ於テ之ヲ變更又ハ移転スルハ此ノ限ニ在ラス 第二百二條 墓ニハ墓籍ヲ設ク  墓籍ニ關スル規程ハ宮內大臣之ヲ定ム 第二百三條 墓ノ兆域ハ宮內大臣之ヲ公告ス   第七編 王公族審議會 第二百四條 王公族審議會ハ諮詢ニ應ジ本令ノ改定其他王公族ニ關スル重要ノ事項ヲ審議シ意見ヲ上奏ス 第二百五條 王公族審議會ハ總裁及ビ審議官ヲ以テ之ヲ組織ス 第二百六條 總裁ハ宮內大臣ノ奏請ニ依リ樞密院議長樞密院副議長及樞密院顧問官ノ中ヨリ之ヲ勅命ス審議官ハ十人トシ宮內大臣ノ奏請ニ依リ親任官勅任官及朝鮮貴族ノ中ヨリ之ヲ命ス 第二百七條 總裁及審議官ハ其有スル官職ノ待遇ヲ享ク官職ナキ者ハ勅任待遇トス 第二百八條 總裁ハ會務ヲ統理シ會議ノ議長トナル  總裁事故アルトキハ上席ノ審議官其ノ職務ヲ行ウ 第二百九條 王公族審議會ハ審議官過半數ノ出席アルニ非サレハ議決ヲ爲スコトヲ得ス 第二百十條 王公族審議會ニ幹事二人書記若千人ヲ置ク  幹事ハ宮內高等官書記ハ宮內判任官ノ中ヨリ宮內大臣之ヲ命ス 第二百十一條 幹事ハ總裁ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ書記ハ幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 第二百十二條 王公族審議會ノ議事ニ關スル規定ハ宮內大臣之ヲ定ム 付則 第二百十三條 故李太王ノ子ニシテ王家ニ在ル者ハ之ヲ王族トス  本令中太王ノ子ニ關スル規程ハ前項ノ王族ニ之ヲ準用ス 第二百十四條 王公族ニ對スル民事ノ訴訟ニシテ本令施行ノ際現ニ繋屬スルモノハ仍從前ノ令ニ依ル 第二百十五條 第二百一條乃至第二百三條ノ規定ハ本令施行ノ際現ニ王家又ハ公家ニ於テ管守スル墳塋ニ之ヲ準用ス  前項ノ墳塋ニハ仍從前ノ名稱ヲ用イシム 附式   第一 王公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式    一 王妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀 當日何時王 大禮服、正装 王妃 大禮服 ト共ニ參內ス   但シ關係諸員服装男子ハ大禮服正装女子ハ大禮服 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王王妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ王王妃御掖座ニ着ク 次ニ御臺盤ヲ立ツ 侍従、女官奉仕 次ニ御饌御酒ヲ供ス 同上 次ニ天皇皇后御盃ヲ王王妃ニ賜フ 次ニ御箸ヲ立ツ 次ニ天皇皇后入御 次ニ王王妃退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ズ 當日何時王王妃ト共ニ皇太后ノ本宮ニ參入ス   但シ服装參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ皇太后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王王妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ懿旨アリ 次ニ皇太后入御 次ニ王王妃退下   二 公公妃朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時公 大禮服、正装 公妃 大禮服 ト共ニ參內ス   但シ關係諸員服装王王妃朝見ノ式中參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導公公妃御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ天皇皇后入御 次ニ公公妃退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 其ノ儀王王妃朝見ノ式中其ノ式ノ如シ  第二 王世子王世孫公成年ニ達シタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時王 大禮服、正装 參內ス   但シ關係諸員服装男子ハ大禮服正装女子ハ大禮服 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ王御掖座ニ着ク 次ニ御臺盤ヲ立ツ 侍従、女官奉仕 次ニ御饌御酒ヲ供ス 次ニ天皇皇后御盃ヲ王ニ賜フ 次ニ御箸ヲ立ツ 次ニ天皇皇后入御 次ニ王退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ズ 當日何時王皇太后ノ本宮ニ參入ス   但シ服装參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ皇太后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導王御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ懿旨アリ 次ニ皇太后入御 次ニ王退下   二 王世子朝見ノ式 王世孫朝見ノ式之ニ準ス   參內朝見ノ儀   皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀王朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ   三 公朝見ノ式   參內朝見ノ儀 當日何時公 大禮服、正装 參入ス   但シ關係諸員服装王朝見ノ式中參內朝見ノ儀ニ同シ 次ニ天皇 御正装 皇后 御大禮服 正殿ニ出御 次ニ式部長官前導公御前ニ參進恩ヲ謝ス 次ニ勅語アリ 次ニ皇后懿旨アリ 次ニ天皇皇后入御 次ニ公退下     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 其ノ儀王朝見ノ式中其ノ式ノ如シ  第三 王王世子王世孫公結婚ノ禮訖リタル場合ニ於ケル朝見ノ式   一 王王妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス   二 王世子王世子妃朝見ノ式 王世孫王世孫妃朝見ノ式之ニ準ス     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀王ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ   三 公公妃朝見ノ式     參內朝見ノ儀     皇太后ニ朝見ノ儀 太皇太后ニ朝見ノ儀之ニ準ス 以上其ノ儀公ノ襲系アリタル場合ニ於ケル朝見ノ式中各其ノ式ノ如シ 0h42tz5w4dhf2kyhp8wp6jdxmq0wyw4