Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.10 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:皇室令 4 251 244273 243723 2026-07-13T12:44:41Z HOPE SINCE 1957 45963 リンク 244273 wikitext text/x-wiki [[w:大日本帝国|大日本帝国]]下で[[w:公布|公布]]された[[w:皇室令|皇室令]]の一覧。 ==明治40年== # [[皇族会議令|皇族會議令]](明治40年2月28日皇室令第1号) # [[華族令]](明治40年5月8日皇室令第2号) # [[宮&#x5167;省官制]](明治40年11月1日皇室令第3号) # [[&#x5167;大臣府官制]](明治40年11月1日皇室令第4号) # [[皇后宮職官制]](明治40年11月1日皇室令第5号) # [[東宮職官制]](明治40年11月1日皇室令第6号) # [[皇族附職員官制]](明治40年11月1日皇室令第7号) # [[帝室會計審査局官制]](明治40年11月1日皇室令第8号) # [[帝室林野管理局官制]](明治40年11月1日皇室令第9号) # [[御歌所官制]](明治40年11月1日皇室令第10号) # [[帝室博物館官制|帝室博物&#xFA2C;官制]](明治40年11月1日皇室令第11号) # [[帝室林野管理局臨時職員官制]](明治40年11月1日皇室令第12号) # 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|wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==第一章 総則(第一条・第二条)== <b id="a1">第一条</b>(目的) :この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。 <b id="a2">第ニ条</b>(定義) :この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ::一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) ::ニ 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス ::三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス ::四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの <b id="a3">第三条</b>(適用除外) :1.この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。 ::一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気 ::二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス ::三 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス ::四 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::五 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス ::六 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス  ::八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの :2.第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。 <b id="a4">第四条</b>(国に対する適用) :この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 ==第二章 事業(第五条―第二十五条の二)== <b id="a5">第五条</b>(製造の許可等) :1.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ::一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。) <b id="a6">第六条</b> :削除 <b id="a7">第七条</b>(許可の欠格事由) :次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 ::一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ::四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの <b id="a8">第八条</b>(許可の基準) :都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 ::一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 <b id="a9">第九条</b>(許可の取消し) :都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 <b id="a10">第十条</b>(承継) :1.第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 {{スタブ}} {{デフォルトソート:こうあつかすほあんほう}} [[カテゴリ:昭和26年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} f19no0y3xm0eaght7kk86l98zdcf8q7 244285 244284 2026-07-14T04:32:40Z Boost sword 46180 244285 wikitext text/x-wiki {{header |title=高圧ガス保安法 |year=1951 |author= |wikipedia={{PAGENAME}} |wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==第一章 総則(第一条・第二条)== :第一条(目的) :この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。 ;第ニ条(定義) :この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ::一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) ::ニ 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス ::三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス ::四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの ;第三条(適用除外) :1.この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。 ::一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気 ::二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス ::三 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス ::四 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::五 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス ::六 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス  ::八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの :2.第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。 ;第四条(国に対する適用) :この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 ==第二章 事業(第五条―第二十五条の二)== ;第五条(製造の許可等) :1.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ::一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。) ;第六条 :削除 ;第七条(許可の欠格事由) :次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 ::一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ::四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの ;第八条(許可の基準) :都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 ::一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ;第九条(許可の取消し) :都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 ;第十条(承継) :1.第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十条の二 :1.第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。 :2.前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十一条(製造のための施設及び製造の方法) :1.第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 :2.第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十二条 :1.第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ;2.第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十三条 :前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第十四条(製造のための施設等の変更) :1.第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 :2.第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3.第八条の規定は、第一項の許可に準用する。 :4.第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 ;第十五条(貯蔵) :1.高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 :2.都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。 ;第十六条(貯蔵所) :1.容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 :2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 :3.第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。 ;第十七条 :1.第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 {{スタブ}} {{デフォルトソート:こうあつかすほあんほう}} [[カテゴリ:昭和26年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} 2cy841q7jl7ay6pdysmx3uhgag84r6n 244286 244285 2026-07-14T05:09:28Z ~2026-39639-96 46181 244286 wikitext text/x-wiki {{header |title=高圧ガス保安法 |year=1951 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(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス ::六 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス  ::八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの :2.第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。 ;第四条(国に対する適用) :この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 ==第二章 事業(第五条―第二十五条の二)== ;第五条(製造の許可等) :1.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ::一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。) ;第六条 :削除 ;第七条(許可の欠格事由) :次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 ::一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ::四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの ;第八条(許可の基準) :都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 ::一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ;第九条(許可の取消し) :都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 ;第十条(承継) :1.第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十条の二 :1.第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。 :2.前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十一条(製造のための施設及び製造の方法) :1.第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 :2.第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十二条 :1.第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ;2.第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十三条 :前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第十四条(製造のための施設等の変更) :1.第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 :2.第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3.第八条の規定は、第一項の許可に準用する。 :4.第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 ;第十五条(貯蔵) :1.高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 :2.都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。 ;第十六条(貯蔵所) :1.容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 :2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 :3.第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。 ;第十七条 :1.第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ==第三章 保安(第二十六条―第三十九条)== ==第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)== ==第三章の三 認定高度保安実施者(第三十九条の十三―第三十九条の二十七)== ==第四章 容器等== ===第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)=== ===第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)=== ===第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)=== ===第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)=== ==第四章の二 指定試験機関等== ===第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)=== ===第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)=== ===第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)=== ===第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)=== ===第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)=== ===第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)=== ===第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)=== ===第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)=== ==第四章の三 高圧ガス保安協会== ===第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)=== ===第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)=== ===第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)=== ===第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)=== ===第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)=== ===第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)=== ===第六節 解散(第五十九条の三十六)=== ==第五章 雑則(第六十条―第七十九条の三)== ==第六章 罰則(第八十条―第八十六条)== {{スタブ}} {{デフォルトソート:こうあつかすほあんほう}} [[カテゴリ:昭和26年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} omccp99wm4r68gtl56d7djcikddb0he 同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第八編 0 56816 244287 243107 2026-07-14T10:59:13Z Takosumi 33071 /* 第一款 一般規定 */ 244287 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../|同盟及聯合國ト獨&#xFA67;國トノ平和條約及附屬議定書]] | section = '''第八編 賠償''' | previous = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第七編|第七編 制裁]] | next = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第九編|第九編 財政條項]] | wikipedia = ヴェルサイユ条約 | notes = {{異体字使用リスト|逸}} {{DEFAULTSORT:とうめいおよひれんこうこくとといつこくとのへいわしようやくおよひふそくきていしよ}} }} ==第一款 一般規定== ===第二百三十一條=== 同盟及聯合國政府ハ獨&#xFA67;國及其ノ同盟國ノ攻擊ニ因リテ强ヒラレタル戰爭ノ結果其ノ政府及國民ノ被リタル一切ノ損失及損害ニ付テハ責任ノ獨&#xFA67;國及其ノ同盟國ニ在ルコトヲ斷定シ獨&#xFA67;國ハ之ヲ永認ス ===第二百三十二條=== 同盟及聯合國政府ハ獨&#xFA67;國ノ資源カ本條約ノ他ノ規定ノ結果永遠&#xE0101;ニ減少スヘキコトヲ考量シ其ノ右損失及損害ノ全部ニ對シ完全ナル賠償ヲ爲スニ充分ナラサルコトヲ認ム 然レトモ同盟及聯合國政府ハ其ノ各國ト獨&#xFA67;國トノ交戰期間內其ノ陸上&#xFA45;上及空中ノ攻撃ニ因リ同盟及聯合國ノ普通人民及其ノ財產ニ對シ加ヘラレタル一切ノ損害槪言スレハ本款第一附屬書ニ揭クル一切ノ損害ニ付補償ヲ要求シ獨&#xFA67;國ハ之カ補償ヲ爲スヘキコトヲ約ス 獨&#xFA67;國ハ本編中別ニ規定スル損害ヲ補償スル外ニ白耳義國ノ完全ナル囘復ニ關シ其ノ既ニ與ヘタル誓約ニ遵&#xE0101;ヒ白耳義國カ千九百十八年十一月十一日前ニ於テ同盟及聯合國政府ヨリ借入レタル一切ノ金額及之ニ對スル年五分ノ利息ヲ[[w:ロンドン条約_(1839年)|千八百三十九年ノ條約]]ニ違&#xE0102;反シタル結果トシテ償還&#xE0101;スヘキコトヲ約ス右金額ハ賠償委員會之ヲ決定スへク獨&#xFA67;國政府ハ該決定後直ニ千九百二十六年五月一日又ハ其ノ選&#xE0101;擇ニ從ヒ千九百二十六年以前ノ年ノ五月一日「麻&#xE0101;」金貨ヲ以テ支拂フヘキ右金額相當ノ無記名債劵ヲ特ニ發行スルコトヲ約ス上記規定ニ依ルノ外該債劵ノ樣式ハ賠償委員會之ヲ定ム該債劵ハ之ヲ賠償委員會ニ引渡スヘク同委員會ハ白耳義國ニ代リテ之ヲ受領シ且受領ヲ通牒スルノ權限ヲ有ス ===第二百三十三條=== 獨&#xFA67;國ノ補償スヘキ前記損害ノ總額ハ賠償委員會ト稱スル同盟國國際委員會之ヲ決定スヘシ該委員會ノ組織及權能ハ本款及本款第二乃至第七附屬書ノ定ムル所ニ依ル 右委員會ハ請&#xE0101;求ヲ審査シ且意見陳述&#xE0101;ノ公平ナル機會ヲ獨&#xFA67;國政府ニ與フヘシ 前記損害額ニ關スル委員會ノ査定ハ獨&#xFA67;國政府ノ債務ノ範圍ヲ示スモノトシテ千九百二十一年五月一日前ニ之ヲ確定シ且獨逸國政府ニ通&#xE0101;吿スヘシ委員會ハ同時ニ千九百二十一年五月一日以後三十年ノ期間內ニ獨&#xFA67;國カ右債務全部ヲ辨濟スヘキ時期及方法ヲ定ムル支拂一覽表ヲ調製スヘシ但シ獨&#xFA67;國カ右期間內ニ其ノ債務ヲ辨濟セサル場合ニ於テハ未拂額ハ委員會ノ裁量ニ依リ其ノ決濟ヲ後年ニ延期シ又ハ同盟及聯合國政府カ本編所定ノ手續ニ從ヒ決定スヘキ方法ニ依リ之ヲ處理スルコトヲ得 3kfdh8qvuxamuw0s4pswzr9bkeuoyys 利用者:HOPE SINCE 1957/sandbox 2 57030 244277 244271 2026-07-13T13:04:13Z HOPE SINCE 1957 45963 白紙化 244277 wikitext text/x-wiki phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1 住居表示の実施 (平成20年仙台市告示第259号) 0 57056 244278 244018 2026-07-13T23:55:02Z 仙地 43004 誤字 244278 wikitext text/x-wiki {{header | title = 住居表示の実施 | year = 2008 | month = 6 | day = 16 | notes = '''住居表示の実施'''(じゅうきょひょうじのじっし) * 平成20年仙台市告示第259号 * 告示: 2008年(平成20年)6月16日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20100403180906/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h200701/h200701.html 『仙台市公報』第2019号(2010年4月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成20年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = しゆうきよひようしのしつし }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第259号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_2|住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項]]の規定により、街区符号及び住居番号をつけましたので、[[住居表示に関する法律#a3_3|同条第3項]]の規定により、次のとおり告示します。</div> <div style="margin-left:2em;">平成20年6月16日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:梅原克彦|梅原&#x2003;克彦]]</div> <div style="text-align:center;">記</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">1&#x2003;住居表示を実施すべき区域&#x2003;青葉区の一部</div> <div style="margin-left:3em;">落合五丁目</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">2&#x2003;住居表示を実施すべき期日</div> <div style="margin-left:3em;">平成20年6月21日</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">3&#x2003;住居表示の方法</div> <div style="margin-left:3em;">街区方式</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">4&#x2003;街区符号及び住居番号</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">別添の住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図のとおり。</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">ただし、住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図の添付は省略し、仙台市企画市民局地域政策部区政課において備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(企画市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 6ayg76r367vd17ug1qzz4ttd8ahov84 王公家軌範中改正ノ件 (昭和16年7月11日皇室令第12号) 0 57102 244275 244253 2026-07-13T13:00:07Z HOPE SINCE 1957 45963 カテゴリー 244275 wikitext text/x-wiki 大蔵省印刷局 [編]『官報』1941年07月11日,日本マイクロ写真 ,昭和16年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2960850 (参照 2026-07-13) {{DEFAULTSORT:おうこうけきはんちゆうかいせいのけん}} [[Category:昭和16年の皇室令]] 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム  御名 御璽  昭和十六年七月十日       宮內大臣 松平 恒雄       內閣總理大臣 近衞 文麿       內務大臣 平沼 騏一郎       拓務大臣 秋田 清       陸軍大臣 東條 英機       文部大臣 橋田 邦彥       大藏大臣 河田 烈       海軍大臣 及川古志郎       司法大臣 柳川 平助 皇室令第十二號 王公家軌範中左ノ通改正ス 附式中第一ノ末尾ニ左ノ如ク加フ (注意)  已ムコトヲ得サル事由アルトキハ儀注ハ之ヲ節略スルコトアルヘシ第二以下之ニ倣フ    附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 8zh8fir1vxj6ogibbhervpzkmaccqci 王公家軌範中改正ノ件 (昭和22年2月21日皇室令第3号) 0 57110 244276 244272 2026-07-13T13:03:16Z HOPE SINCE 1957 45963 カテゴリー 244276 wikitext text/x-wiki 大蔵省印刷局 [編]『官報』1947年02月21日,日本マイクロ写真 ,昭和22年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2962544 (参照 2026-07-13) {{DEFAULTSORT:おうこうけきはんちゆうかいせいのけん}} [[Category:昭和22年の皇室令]] 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ王公家軌範中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム  御名 御璽  昭和二十二年二月二十日       宮內大臣 松平 慶民       內閣總理大臣兼外務大臣 𠮷田 茂       司法大臣 木村篤太郎       內務大臣 植原悦二郎       大藏大臣 石橋 湛山       文部大臣 高橋誠一郎 皇室令第三號 王公家軌範中左ノ通改正ス 第六十一條第一項中「朝鮮貴族ニ列セ」ヲ「王族又ハ公族ノ列ヲ離レ」ニ改ム 第六十二條中「朝鮮貴族ニ列セラレ」ヲ「王族又ハ公族ノ列ヲ離レ」ニ改ム 第八十一條 租稅ニ關スル法令中親族トアルトキハ王公族ニ付テハ血族ハ六親等內ニ限リ之ヲ親族トシ戶主又ハ同居家族トアルトキハ王公族ニ付テハ宮內大臣ガ大藏大臣ト協議ノ上戶主又ハ當該戶主ノ同居家族ニ該當スル者ト決定シタル者ヲ戶主又ハ同居家族ト看做シ家督相續トアルトキハ宮內大臣ガ大藏大臣ト協議ノ上戶主ニ該當スル者ト決定シタル王公族ノ薨去ニ因リ開始シタル相續ヲ家督相續ト看做ス    附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 大正十五年皇室令第十八號ハ之ヲ廢止ス 95ih4tlf8ugn4cqnakhygn1zhf8l7i9 王公家軌範 0 57111 244274 2026-07-13T12:48:07Z HOPE SINCE 1957 45963 仮リダイレクト 244274 wikitext text/x-wiki #転送 [[王公家軌範/公布時_(大正15年皇室令第17号)]] kpt9xswi98lcs9e7ts38z5zdqs3d1ov 大野田地区住居表示の実施 0 57112 244279 2026-07-14T00:09:35Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 大野田地区住居表示の実施 | year = 2009 | month = 5 | day = 26 | notes = '''大野田地区住居表示の実施'''(おおのだちくじゅうきょひょうじのじっし) * 平成21年仙台市告示第199号 * 告示: 2009年(平成21年)5月26日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20110402111807/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h210611/h210611.html 『仙台市公報』第2053…」 244279 wikitext text/x-wiki {{header | title = 大野田地区住居表示の実施 | year = 2009 | month = 5 | day = 26 | notes = '''大野田地区住居表示の実施'''(おおのだちくじゅうきょひょうじのじっし) * 平成21年仙台市告示第199号 * 告示: 2009年(平成21年)5月26日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20110402111807/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h210611/h210611.html 『仙台市公報』第2053号(2011年4月2日時点のアーカイブ)] | category = 平成21年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = おおのたちくしゆうきよひようしのしつし }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第199号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_2|住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項]]の規定により、街区符号及び住居番号をつけましたので、[[住居表示に関する法律#a3_3|同条第3項]]の規定により、次のとおり告示します。</div> <div style="margin-left:2em;">平成21年5月26日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:梅原克彦|梅原&#x2003;克彦]]</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">1&#x2003;住居表示を実施すべき区域&#x2003;太白区の一部</div> <div style="margin-left:3em;">大野田一丁目、大野田二丁目、大野田三丁目</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">2&#x2003;住居表示を実施すべき期日</div> <div style="margin-left:3em;">平成21年7月21日</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">3&#x2003;住居表示の方法</div> <div style="margin-left:3em;">街区方式</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em; padding-top:1em;">4&#x2003;街区符号及び住居番号</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">別添の住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図のとおり。</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">ただし、住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図の添付は省略し、仙台市企画市民局地域政策部区政課において備え付けます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(企画市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} q0fyrtdm44q77tfmhbq8re5uey1yi9a 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第5号) 0 57113 244280 2026-07-14T00:28:20Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2011 | month = 1 | day = 14 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成23年仙台市公告第5号 * 公告: 2007年(平成19年)1月14日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h23…」 244280 wikitext text/x-wiki {{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2011 | month = 1 | day = 14 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成23年仙台市公告第5号 * 公告: 2007年(平成19年)1月14日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2111号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] | category = 仙台市公告 | defaultsort = とちくかくせいりしきようのかんちしよふんのととけて }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市公告第5号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、次のとおり届出がありました。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月14日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="padding:1em 0;"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">1&#x2003;土地区画整理事業の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市野村土地区画整理事業</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;施行者の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市野村土地区画整理組合</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;換地処分の年月日</div> <div style="margin-left:3em;">平成22年12月16日</div> </div> <div style="text-align:right;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} skfvd3fh74mmhcvwfoyiljun7q4bz0z 字の区域の変更 (平成22年仙台市告示第434号) 0 57114 244281 2026-07-14T00:46:40Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 字の区域の変更 | year = 2010 | month = 12 | day = 20 | notes = '''字の区域の変更'''(あざのくいきのへんこう) * 平成22年仙台市告示第434号 * 告示: 2010年(平成22年)12月20日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月15日 → [[#article|本文]] → 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第5号)|土地区画整理事業の換地処…」 244281 wikitext text/x-wiki {{header | title = 字の区域の変更 | year = 2010 | month = 12 | day = 20 | notes = '''字の区域の変更'''(あざのくいきのへんこう) * 平成22年仙台市告示第434号 * 告示: 2010年(平成22年)12月20日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月15日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第5号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065314/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230111/h230111.html 『仙台市公報』第2110号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] | category = 平成22年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = あさのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第257号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:青葉区 (仙台市)|青葉区]]の区域内にある字の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の字の区域を変更する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成22年12月20日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding:1em 0;" |区域を変更する字名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に編入される区域 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |七北田字菅間 |野村字桂島東の一部 |- |野村字菅間前の一部 |- | style="vertical-align:top;" |野村字菅間前 |野村字桂島東の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div style="padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} ilfgw2z6exchuqa08uk3i9mzdcs6xad 町の区域の変更 (平成23年仙台市告示第11号) 0 57115 244282 2026-07-14T02:49:04Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|南光台東|町の区域の変更}} '''町の区域の変更'''(町のくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第11号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月31日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.send…」 244282 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|南光台東|町の区域の変更}} '''町の区域の変更'''(町のくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第11号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月31日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第11号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|本市]]の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成23年1月31日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月18日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |南光台東二丁目 |鶴ケ谷北二丁目の一部 |- |南光台東三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} ps565d8j6a0au9mi8ggcb7k0fy7eupk 244283 244282 2026-07-14T02:49:19Z 仙地 43004 244283 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|南光台東|町の区域の変更}} '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第11号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月31日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第11号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|本市]]の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成23年1月31日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月18日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |南光台東二丁目 |鶴ケ谷北二丁目の一部 |- |南光台東三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} bohxtiv0a0uy70lyyud8armh7hhsh2k 王公族ノ権義ニ関スル法律 0 57116 244288 2026-07-14T11:03:54Z HOPE SINCE 1957 45963 王公族ノ権義ニ関スル法律 244288 wikitext text/x-wiki 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年12月01日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2956432 (参照 2026-07-14) [簿冊]「王公族ノ権義ニ関スル法律・御署名原本・大正十五年・法律第八三号」(御15711100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147950(参照 2026-07-14) {{DEFAULTSORT:おうこうそくのけんきにかんするほうりつ}} [[Category:大正15年の法律]] 朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル王公族ノ權義ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム  御名 御璽   攝政名  大正十五年十一月三十日       內閣總理大臣 若槻禮次郞 法律第八十三號 王族及公族ノ權義ニ關シテハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得 王族又ハ公族ト一般臣民トニ涉ル事項ニシテ各適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規定ニ依ル 第一項ノ命令ハ法律中特ニ王族又ハ公族ニ適用スヘキモノトシタル規定ニ違背スルコトナシ sxffgaup7r6psts0zww8ay29tucwp50