Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.12 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk アメリカ合衆国憲法 0 2970 244348 224006 2026-07-21T16:11:01Z CommonsDelinker 317 Replacing Constitution_of_the_United_States,_page_1.jpg with [[File:Constitution_of_the_United_States_-_DPLA_-_9ca804144bd5965e992ae3528bc3c6a3_(page_1).jpg]] (by [[:c:User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]] because: [[:c:COM:FR|File renamed]]: [[:c:COM:FR 244348 wikitext text/x-wiki {{Unknown|日本語訳の転載に関する許諾の有無}} {{Header |title=アメリカ合衆国憲法 |year=1787 |portal=憲法 |wikipedia=アメリカ合衆国憲法 |previous=[[Wikisource:憲法|憲法]] |notes= {{非公式な翻訳}} * 原文:[https://www.archives.gov/founding-docs/constitution アメリカ国立公文書館(英文)] * 底本:[https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/ 米国大使館による日本語訳] ;凡例 * Articleは「第○条」と、Sectionは「第○節」と訳した。Amendmentは「修正第○条」と訳した。項番号は原文に付されていないが、検索の便宜のため第2項以下に算用数字で付した。 * 後の修正条項で改正が加えられた部分は、<U>下線</U>を付した上で脚注を付した。 * 「並びに」との訳語は「及び」より大きなまとまりに用い、「若しくは」との訳語は「又は」より小さなまとまりに用いる(日本の法令と同様の用法)。 }} __NOEDITSECTION__ [[Image:Constitution of the United States - DPLA - 9ca804144bd5965e992ae3528bc3c6a3 (page 1).jpg|right|thumb|225px|アメリカ合衆国憲法第1頁]] [[Image:Constitution_of_the_United_States,_page_2.jpg|right|thumb|225px|アメリカ合衆国憲法第2頁]] [[Image:Constitution_of_the_United_States,_page_3.jpg|right|thumb|225px|アメリカ合衆国憲法第3頁]] [[Image:Constitution_of_the_United_States,_page_4.jpg|right|thumb|225px|アメリカ合衆国憲法第4頁]] == 原条項 == <div style="float: right; margin-left: 15px;"> {| class="wikitable" style="font-size:80%" | [[Image:Wikisource-logo.svg|40px]] || [[:en:Constitution of the United States of America|原条項の原文(英語)]] |} </div> === <span id="preamble">前文</span> === われら[[w:アメリカ合衆国|合衆国]]の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この[[w:憲法|憲法]]を制定する。 === <span id="a1">第1条</span> === <span id="a1-1">'''第1節'''</span> この憲法によって付与されるすべての立法権は、[[w:アメリカ合衆国連邦議会|合衆国連邦議会]]に帰属する。連邦議会は[[w:アメリカ合衆国上院|上院]]と[[w:アメリカ合衆国下院|下院]]で構成される。 <span id="a1-2">'''第2節'''</span> 下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 '''2''' 何人も、25歳に達していない者、7年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。 '''3''' <U>下院議員及び直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されない[[w:インディアン|インディアン]]を除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の5分の3を加えたものとする。</U><ref>下線部は[[#aa14-2|修正第14条第2節]]により改正。</ref>実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から3年以内に、そしてそれ以後10年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口3万人に対し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、[[w:ニューハンプシャー州|ニューハンプシャー州]]は3名、[[w:マサチューセッツ州|マサチューセッツ州]]は8名、[[w:ロード・アイランド州|ロード・アイランド州]]及びプロビデンス定住地は1名、[[w:コネチカット州|コネチカット州]]は5名、[[w:ニューヨーク州|ニューヨーク州]]は6名、[[w:ニュージャージー州|ニュージャージー州]]は4名、[[w:ペンシルベニア州|ペンシルベニア州]]は8名、[[w:デラウェア州|デラウェア州]]は1名、[[w:メリーランド州|メリーランド州]]は6名、[[w:バージニア州|バージニア州]]は10名、[[w:ノースカロライナ州|ノースカロライナ州]]は5名、[[w:サウスカロライナ州|サウスカロライナ州]]は5名、[[w:ジョージア州|ジョージア州]]は3名、それぞれ選出する権利を有する。 '''4''' いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。 '''5''' 下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。 <span id="a1-3">'''第3節'''</span> 合衆国上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。<U>その選出は州議会が行い、</U><ref>下線部は[[#aa17|修正第17条]]により改正。</ref>その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票権を有する。 '''2''' 第1回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。<U>もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。</U><ref>下線部は[[#aa17|修正第17条]]により改正。</ref> '''3''' 何人も、30歳に達しない者、9年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。 '''4''' 合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。 '''5''' 上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するか又は合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。 '''6''' 上院はすべての[[w:弾劾|弾劾]]を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。 '''7''' 弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。 <span id="a1-4">'''第4節'''</span> 上院議員及び下院議員の選挙を行う日時、場所及び方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定又は変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。 '''2''' 連邦議会は、少なくとも毎年1回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、<U>12月の第1月曜日</U><ref>下線部は[[#aa20-2|修正第20条第2節]]により改正。</ref>とする。 <span id="a1-5">'''第5節'''</span> 各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。 '''2''' 各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。 '''3''' 各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事録に記載しなければならない。 '''4''' 連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、3日以上休会し、又はその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。 <span id="a1-6">'''第6節'''</span> 上院議員及び下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、又はこれへの往復途上で、[[w:不逮捕特権|逮捕されない特権]]を有する。議員はまた、議院内における発言又は討議について、議院外で審問されることはない。 '''2''' 上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。 <span id="a1-7">'''第7節'''</span> [[w:歳入|歳入]]の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、又は修正を付して同意することができる。 '''2''' 下院及び上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の3分の2がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者及び反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以内(日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。 '''3''' 上院及び下院の同意を必要とする命令、決議又は表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に従って、上院及び下院の3分の2により、再び可決されなければならない。 <span id="a1-8">'''第8節'''</span> 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の[[w:国債|国債]]を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、[[w:租税|租税]]、[[w:関税|関税]]、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。 '''2''' 合衆国の信用において金銭を借り入れること。 '''3''' 諸外国との通商、及び各州間並びにインディアン部族との通商を規定すること。 '''4''' 合衆国全土で同一の帰化の規則及び[[w:倒産|倒産]]に関する法律を定めること。 '''5''' [[w:貨幣|貨幣]]を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を定め、また[[w:度量衡|度量衡]]の標準を定めること。 '''6''' 合衆国の証券及び通貨の[[w:偽造|偽造]]に関する罰則を定めること。 '''7''' 郵便局及び郵便道路を建設すること。 '''8''' [[w:著作者|著作者]]及び発明者に、一定期間それぞれの著作及び発明に対し[[w:知的財産権|独占的権利]]を保障することによって、学術及び技芸の進歩を促進すること。 '''9''' [[w:合衆国最高裁判所|最高裁判所]]の下に、下級裁判所を組織すること。 '''10''' [[w:公海|公海]]における海賊行為及び他の重罪、並びに[[w:国際法|国際法]]に反する犯罪を定義し、処罰すること。 '''11''' 戦争を宣言し、敵国船拿捕免許状を付与し、陸上及び海上における捕獲に関する規則を設けること。 '''12''' [[w:アメリカ陸軍|陸軍]]を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。 '''13''' [[w:アメリカ海軍|海軍]]を創設し、維持すること。 '''14''' 陸海軍の統轄及び規律に関する規則を定めること。 '''15''' 連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための[[w:民兵|民兵]]の招集に関する規定を設けること。 '''16''' 民兵の編制、武装及び規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。 '''17''' ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、[[w:ワシントンD.C.|合衆国政府の所在地となる地区]](ただし10マイル四方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。 '''18''' 上記の権限、並びにこの憲法によって合衆国政府又はその省庁若しくは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。 <span id="a1-9">'''第9節'''</span> 現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住及び輸入に対しては、連邦議会は1808年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、1人当たり10ドルを超えない租税又は入国税を課すことができる。 '''2''' [[w:ヘイビアス・コーパス|人身保護令状]]の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。 '''3''' 私権剥奪法又は遡及処罰法はこれを制定してはならない。 '''4''' 人頭税その他の直接税は、前に規定した国勢調査又は算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。 '''5''' 各州から輸出される物品には、租税又は関税を賦課してはならない。 '''6''' 通商又は徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また、一州に向かう船舶又は一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続をさせたり、又は関税の支払をさせてはならない。 '''7''' 国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書は随時公表しなければならない。 '''8''' 合衆国は[[w:貴族|貴族]]の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯又は外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職又は称号も受けてはならない。 <span id="a1-10">'''第10節'''</span> 各州は、条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損なうような法律を制定し、又は貴族の称号を授与してはならない。 '''2''' 各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入又は輸出に対し、付加金又は関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税又は付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正及び管轄に服する。 '''3''' 各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊若しくは軍艦を備え、他州若しくは外国と協約若しくは協定を結び、又は現実に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。 === <span id="a2">第2条</span> === <span id="a2-1">'''第1節'''</span> 行政権は、[[w:アメリカ合衆国大統領|アメリカ合衆国大統領]]に帰属する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選挙される。 '''2''' 各州は、その州議会の定める方法により、その州から連邦議会に選出できる上院及び下院の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両院の議員、又は合衆国政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。 '''3''' <U>選挙人は、それぞれの州で会合し、秘密投票によって2名を選挙する。その中の少なくとも1名は、選挙人と同一州の住民であってはならない。選挙人は得票者及びそれぞれの得票数の表を作成し、これに署名し証明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員及び下院議員の出席の下に、すべての証明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票数が選挙人総数の過半数である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半数を得た者が1名を超え、その得票数が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の1名を大統領に選任する。また、もし過半数を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者5名のうちから、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選挙する場合、各州の下院議員団はそれぞれ1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が2名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。</U><ref>下線部は[[#aa12|修正第12条]]により改正。</ref> '''4''' 連邦議会は、選挙人を選任する時期及び彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。 '''5''' 何人も、出生による合衆国市民又はこの憲法確定時における合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。 '''6''' <U>大統領が免職、死亡、辞任し、又はその権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、辞任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。</U><ref>下線部は[[#aa25|修正第25条]]により改正。</ref> '''7''' 大統領は、その役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領は、その任期中、合衆国又は各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。 '''8''' 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(又は確約する)。」 <span id="a2-2">'''第2節'''</span> 大統領は、合衆国の陸海軍及び合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う権限を有する。 '''2''' 大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の賛同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、並びに本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆国公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に与えることができる。 '''3''' 大統領は、上院の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。 <span id="a2-3">'''第3節'''</span> 大統領は、連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は、非常の場合には、両議院又はその一院を招集することができる。また閉会の時期に関して両議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠実に施行されるよう配慮し、また合衆国のすべての公務員を任命する。 <span id="a2-4">'''第4節'''</span> 大統領、副大統領及び合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪又はその他の重罪及び軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。 === <span id="a3">第3条</span> === <span id="a3-1">'''第1節'''</span> 合衆国の司法権は、一つの[[w:合衆国最高裁判所|最高裁判所]]、並びに連邦議会が随時制定、設置する[[w:アメリカ連邦裁判所|下級裁判所]]に帰属する。最高裁判所及び下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。 <span id="a3-2">'''第2節'''</span> 司法権は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆国の法律及び合衆国の権限により締結され、又は将来締結される条約の下に発生するすべての普通法及び衡平法上の事件。大使その他の外交使節及び領事に関するすべての事件。海事裁判及び海上管轄に関するすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。二つ又はそれ以上の州の間の争訟、<U>一州と他州の市民との間の争訟、</U><ref>下線部は[[#aa11|修正第11条]]により改正。</ref>異なる州の市民の間の争訟、異なる諸州の付与に基づく土地の権利を主張する一州の市民間の争訟、<U>並びに一州又はその市民と、他の国家、外国市民又は外国臣民との間の争訟。</U><ref>下線部は[[#aa11|修正第11条]]により改正。</ref> '''2''' [[w:大使|大使]]その他の外交使節及び[[w:領事|領事]]に関する事件、並びに州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所が第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律及び事実に関し、上訴管轄権を有する。 '''3''' 弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は[[w:陪審制|陪審]]によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも属しない場合は、裁判は、連邦議会が法律で指定する場所で行われる。 <span id="a3-3">'''第3節'''</span> 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。 '''2''' 連邦議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私権剥奪によって、その処罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が生じてはならない。 === <span id="a4">第4条</span> === <span id="a4-1">'''第1節'''</span> 各州は、他州の法令、記録及び司法上の手続に対して十分の信頼及び信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録及び手続を証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。 <span id="a4-2">'''第2節'''</span> 各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。 '''2''' 一州において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見されたときには、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。 '''3''' 何人も、一州においてその法律の下に服役又は労働に従う義務のある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律又は規則により、右の服役又は労働から解放されることはなく、右の服役又は労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されなければならない。 <span id="a4-3">'''第3節'''</span> 新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の州又は州の一部が合併して州を形成してはならない。 '''2''' 連邦議会は、合衆国に直属する領土又はその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則及び規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国又は特定の一州の有する権利を損なうように解釈されてはならない。 <span id="a4-4">'''第4節'''</span> 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは(州議会の招集が可能でないときは)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。 === <span id="a5">第5条</span> === 連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず、また全州の3分の2の議会の請求があるときは、修正発議のための憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全州の4分の3の議会によって承認されるか、又は4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、1808年以前に行われる修正によって、[[#a1-9|第1条第9節]]第1項及び第4項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州も、その同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。 === <span id="a6">第6条</span> === この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆国に対して有効である。 '''2''' この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、及び合衆国の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、国の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法又は州法の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。 '''3''' 前述の上院議員及び下院議員、各州議会の議員、並びに合衆国及び各州のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆国のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。 === <span id="a7">第7条</span> === 九つの州の憲法会議による承認があるときは、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定発効するに十分であるものとする。 === 署名 === アメリカ合衆国独立12年目にあたる、紀元1787年の9月17日に、列席諸州は、憲法会議において、全会一致でこの憲法を定めた。その証明として、われらはここに署名する。 <center> [[w:ジョージ・ワシントン|ジョージ・ワシントン]]――議長にして[[w:バージニア州|バージニア州]]代表 {| | [[w:ニューハンプシャー州|ニューハンプシャー州]] || ジョン・ラングドン |- | || ニコラス・ギルマン |- | [[w:マサチューセッツ州|マサチューセッツ州]] || ナサニエル・ゴーラム |- | || ルーファス・キング |- | [[w:コネチカット州|コネチカット州]] || ウィリアム・サミュエル・ジョンソン |- | || ロジャー・シャーマン |- | [[w:ニューヨーク州|ニューヨーク州]] || アレグザンダー・ハミルトン |- | [[w:ニュージャージー州|ニュージャージー州]] || ウィリアム・リビングストン |- | || デイビッド・ブリアリー |- | || ウィリアム・パターソン |- | || ジョナサン・デイトン |- | [[w:ペンシルベニア州|ペンシルベニア州]] || [[w:ベンジャミン・フランクリン|ベンジャミン・フランクリン]] |- | || トマス・ミフリン |- | || ロバート・モリス |- | || ジョージ・クライマー |- | || トマス・フィッツシモンズ |- | || ジャレッド・インガソル |- | || ジェームズ・ウィルソン |- | || グーブナー・モリス |- | [[w:デラウェア州|デラウェア州]] || ジョージ・リード |- | || ガニング・ベッドフォード2世 |- | [[w:ノースカロライナ州|ノースカロライナ州]] || ウィリアム・ブラウント |- | || リチャード・ドッブズ・スペイト |- | || ヒユー・ウィリアムソン |- | [[w:サウスカロライナ州|サウスカロライナ州]] || ジョン・ラトレッジ |- | || チャールズ・コーツワース・ピンクニー |- | || チャールズ・ピンクニー |- | || ピアース・バトラー |- | [[w:ジョージア州|ジョージア州]] || ウイリアム・フュー |- | || エイブラハム・ボードウィン |} </center> 書記ウィリアム・ジャクソン、認証する。 == 修正条項 == <div style="float: right; margin-left: 15px;"> {| class="wikitable" style="font-size:80%;width:200px" | [[Image:Wikisource-logo.svg|40px]] || [[:en:United States Bill of Rights|権利章典(修正第1条~第10条)の原文(英語)]] |} </div> === <span id="aa1">修正第1条</span><ref>修正第1条から修正第10条まで([[w:権利章典 (アメリカ)|権利章典]])は1791年12月15日に確定。</ref> === 連邦議会は、国教を樹立し、若しくは[[w:信教の自由|信教上の自由な行為]]を禁止する法律を制定してはならない。また、[[w:表現の自由|言論若しくは出版の自由]]、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に[[w:請願権|請願]]する権利を侵す法律を制定してはならない。 === <span id="aa2">修正第2条</span> === 規律ある[[w:民兵|民兵]]は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が[[w:武器|武器]]を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 === <span id="aa3">修正第3条</span> === 平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。 === <span id="aa4">修正第4条</span> === 不合理な[[w:捜索|捜索]]及び[[w:逮捕|逮捕]][[w:押収|押収]]に対し、身体、住居、書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。[[w:令状|令状]]はすべて、宣誓又は確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所及び逮捕押収する人又は物が明示されていない限り、これを発してはならない。 === <span id="aa5">修正第5条</span> === 何人も、[[w:大陪審|大陪審]]の告発又は起訴によるのでなければ、[[w:死刑|死刑]]又は自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍において起こった事件、又は戦時若しくは公共の危険に際し、現役の民兵の間に起こった事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、[[w:二重の危険|再度生命身体の危険]]に臨まされることはない。また、何人も刑事事件において、[[w:自己負罪拒否特権|自己に不利な供述を強制されない]]。また、[[w:デュー・プロセス・オブ・ロー|正当な法の手続]]によらないで、生命、自由又は財産を奪われることはない。また、正当な[[w:国家補償|賠償]]なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。 === <span id="aa6">修正第6条</span> === すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州及びあらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な[[w:証人|証人]]との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続を取り、また自己の弁護のために[[w:弁護人|弁護人]]の援助を受ける権利を有する。 === <span id="aa7">修正第7条</span> === [[w:コモン・ロー|普通法]]上の訴訟において、係争の価額が20ドルを超えるときは、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。 === <span id="aa8">修正第8条</span> === 過大な額の[[w:保釈|保釈保証金]]を要求し、又は過重な[[w:罰金|罰金]]を科してはならない。また残酷で異常な[[w:刑罰|刑罰]]を科してはならない。 === <span id="aa9">修正第9条</span> === 本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定又は軽視するものと解釈してはならない。 === <span id="aa10">修正第10条</span> === 本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州又は人民に留保される。 <div style="float: right; margin-left: 15px;"> {| class="wikitable" style="font-size:80%;width:200px" | [[Image:Wikisource-logo.svg|40px]] || [[:en:Additional amendments to the United States Constitution|修正第11条~第27条の原文(英語)]] |} </div> === <span id="aa11">修正第11条</span><ref>修正第11条は1795年2月7日確定。</ref> === 合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、又は外国の市民若しくは臣民によって提起又は訴追された、普通法又は[[w:エクイティ|衡平法]]上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。 === <span id="aa12">修正第12条</span><ref>修正第12条は1804年6月15日確定。</ref> === 選挙人は、各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領及び副大統領を決定する。この2人のうち、少なくとも1人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者又は副大統領として投票されたすべての者の表並びに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、大統領として投票された者のうち、3名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は1票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の3分の2の州から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。<U>もし上記の選任権が下院に委譲された場合に、下院が次の3月4日まで大統領を選任しないときは、大統領の死亡又はその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。</U><ref>下線部は修正第20条第3節により変更される。</ref>副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も上記の過半数を得なかったときは、右の表のうち、2名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の3分の2とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。 === <span id="aa13">修正第13条</span><ref>修正第13条は1865年12月6日確定。</ref> === <span id="aa13-1">'''第1節'''</span> [[w:奴隷|奴隷]]及び本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内又はその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。 <span id="aa13-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 === <span id="aa14">修正第14条</span><ref>修正第14条は1868年7月9日確定。</ref> === <span id="aa14-1">'''第1節'''</span> 合衆国において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる州も、[[w:デュー・プロセス・オブ・ロー|正当な法の手続]]によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても[[w:法の下の平等|法律の平等な保護]]を拒んではならない。 <span id="aa14-2">'''第2節'''</span> 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領及び副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官及び司法官、又はその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子のうち、21歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与又はその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における21歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。 <span id="aa14-3">'''第3節'''</span> 過去に連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、又は州の行政官若しくは司法官として合衆国憲法の擁護を宣誓した後に、合衆国に対する暴動若しくは反乱に参与し、又は合衆国の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領及び副大統領の選挙人となり、又は合衆国若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。 <span id="aa14-4">'''第4節'''</span> 暴動又は反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給及び賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動若しくは反乱を援助するために生じた負債若しくは債務に対して、又は奴隷の喪失若しくは解放を理由とする請求に対しては、合衆国又はいかなる州もこれを負担又は支弁してはならない。これらの負債、債務及び請求は、すべて違法にして無効である。 <span id="aa14-5">'''第5節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 === <span id="aa15">修正第15条</span><ref>修正第15条は1870年2月3日確定。</ref> === <span id="aa15-1">'''第1節'''</span> 合衆国市民の投票権は、人種、体色又は過去における労役の状態を理由として、合衆国又は州によって拒否又は制限されることはない。 <span id="aa15-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。 === <span id="aa16">修正第16条</span><ref>修正第16条は1913年2月3日確定。</ref> === 連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の間に配分することなく、また国勢調査又は人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。 === <span id="aa17">修正第17条</span><ref>修正第17条は1913年4月8日確定。</ref> === <span id="aa17-1">'''第1節'''</span> 合衆国の上院は、各州から2名ずつ6年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、1票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 <span id="aa17-2">'''第2節'''</span> 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。 <span id="aa17-3">'''第3節'''</span> この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙又は任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。 === <span id="aa18">修正第18条</span><ref>修正第18条は1919年1月16日確定。同条は[[#aa21-1|修正第21条]]により1933年12月5日廃止された。</ref> === <span id="aa18-1">'''第1節'''</span> 本条の承認から1年を経た後は、合衆国及びその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売若しくは運搬し、又はその輸入若しくは輸出を行うことを禁止する。 <span id="aa18-2">'''第2節'''</span> 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。 <span id="aa18-3">'''第3節'''</span> 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 === <span id="aa19">修正第19条</span><ref>修正第19条は1920年8月18日確定。</ref> === <span id="aa19-1">'''第1節'''</span> 合衆国市民の[[w:選挙権|投票権]]は、性別を理由として、合衆国又はいかなる州によっても、これを拒否又は制限されてはならない。 <span id="aa19-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 === <span id="aa20">修正第20条</span><ref>修正第20条は1933年1月23日確定。</ref> === <span id="aa20-1">'''第1節'''</span> 大統領及び副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の1月20日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の1月3日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。 <span id="aa20-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は少なくとも毎年1回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、1月3日の正午に開始する。 <span id="aa20-3">'''第3節'''</span> 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、又は大統領の当選者がその資格を備えるに至らない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者及び副大統領の当選者が共にその資格を備えるに至らない場合に、何人が大統領の職務を行うか、又はいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領又は副大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。 <span id="aa20-4">'''第4節'''</span> 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、及び上院が副大統領の選出権を持つに至ったときに、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。 <span id="aa20-5">'''第5節'''</span> 第1節及び第2節は、本条が承認された後の最初の10月15日に効力を生ずる。 <span id="aa20-6">'''第6節'''</span> 本条は、その提出日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 === <span id="aa21">修正第21条</span><ref>修正第21条は1933年12月5日確定。</ref> === <span id="aa21-1">'''第1節'''</span> [[#aa18|合衆国憲法修正第18条]]は、ここにこれを廃止する。 <span id="aa21-2">'''第2節'''</span> 合衆国の州、領土又は属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡し又は使用するために、酒精飲料をその地域に輸送又は移入することは、ここに禁止する。 <span id="aa21-3">'''第3節'''</span> 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 === <span id="aa22">修正第22条</span><ref>修正第22条は1951年2月27日確定。</ref> === <span id="aa22-1">'''第1節'''</span> 何人も、2回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に2年以上にわたって大統領の職にあった者又は大統領の職務を行った者は、何人であれ1回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者又はその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、又は大統領の職務を行うことを妨げるものではない。 <span id="aa22-2">'''第2節'''</span> 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、全州の4分の3の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。 === <span id="aa23">修正第23条</span><ref>修正第23条は1961年3月29日確定。</ref> === <span id="aa23-1">'''第1節'''</span> [[w:ワシントンD.C.|合衆国政府の所在地を構成する地区]]は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院及び下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領及び副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、[[#aa12|修正第12条]]の規定する義務を履行するものとする。 <span id="aa23-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 === <span id="aa24">修正第24条</span><ref>修正第24条は1964年1月23日確定。</ref> === <span id="aa24-1">'''第1節'''</span> 大統領若しくは副大統領、大統領若しくは副大統領の選挙人、又は連邦議会の上院議員若しくは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国又はいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否又は制限してはならない。 <span id="aa24-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 === <span id="aa25">修正第25条</span><ref>修正第25条は1967年2月10日確定。</ref> === <span id="aa25-1">'''第1節'''</span> 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。 <span id="aa25-2">'''第2節'''</span> 副大統領職が欠員のときは、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。 <span id="aa25-3">'''第3節'''</span> 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申立てを、上院の臨時議長及び下院議長に送付するときは、大統領が、それと反対の申立てを、文書によりそれらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。 <span id="aa25-4">'''第4節'''</span> 副大統領及び行政各部の長官の過半数又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申立てを送付したときは、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。 '''2''' その後、大統領が上院の臨時議長及び下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申立てを送付したときは、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし、副大統領及び行政各部の長官の過半数、又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申立てを4日以内に送付したときは、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でないときは、48時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申立てを受理してから21日以内に、又は議会が開会中でないときは会議招集の要求があってから21日以内に、両議院の3分の2の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定した場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。 === <span id="aa26">修正第26条</span><ref>修正第26条は1971年7月1日確定。</ref> === <span id="aa26-1">'''第1節'''</span> 18歳又はそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国又はいかなる州もこれを拒否又は制限してはならない。 <span id="aa26-2">'''第2節'''</span> 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。 === <span id="aa27">修正第27条</span><ref>修正第27条は1992年5月7日確定。なお、連邦議会は、修正第27条の文案を、1789年9月25日、権利章典の一部として提出していたが、第1条から第10条まで(1791年12月15日発効)とともには批准されなかった。</ref> === 上院議員及び下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} <references/> {{DEFAULTSORT:あめりかかつしゆうこくけんほう}} [[Category:アメリカ合衆国の憲法]] {{PD-USGov}} bvwgbbbbwvxgcm3rr4uyy1sx0gsog1d カテゴリ:財務省の法令 14 9375 244353 76211 2026-07-23T03:49:21Z JOT news 10796 244353 wikitext text/x-wiki [[w:財務省|財務省]]が制定した[[w:法令|法令]]のカテゴリ。 == 関連項目 == * [[:カテゴリ:太政官]] * [[:カテゴリ:大蔵省の法令]] [[Category:日本の法令 (組織別)|さいむしようのほうれい]] [[カテゴリ:財務省|ほうれい]] blfc8wn3vy6t0vu2q0o1e0hhtusea6y 高圧ガス保安法 0 21589 244345 244286 2026-07-21T08:08:39Z Boost sword 46180 244345 wikitext text/x-wiki {{header |title=高圧ガス保安法 |year=1951 |author= |wikipedia={{PAGENAME}} |wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==第一章 総則(第一条・第二条)== :第一条(目的) :この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。 ;第ニ条(定義) :この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ::一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) ::ニ 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス ::三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス ::四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの ;第三条(適用除外) :1.この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。 ::一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気 ::二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス ::三 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス ::四 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::五 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス ::六 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス ::七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス  ::八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの :2.第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。 ;第四条(国に対する適用) :この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 ==第二章 事業(第五条―第二十五条の二)== ;第五条(製造の許可等) :1.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ::一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。) ;第六条 :削除 ;第七条(許可の欠格事由) :次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 ::一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ::四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの ;第八条(許可の基準) :都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 ::一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 ::三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ;第九条(許可の取消し) :都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 ;第十条(承継) :1.第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十条の二 :1.第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。 :2.前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十一条(製造のための施設及び製造の方法) :1.第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 :2.第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十二条 :1.第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ;2.第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 :3.都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 ;第十三条 :前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第十四条(製造のための施設等の変更) :1.第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 :2.第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3.第八条の規定は、第一項の許可に準用する。 :4.第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 ;第十五条(貯蔵) :1.高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 :2.都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。 ;第十六条(貯蔵所) :1.容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 :2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 :3.第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。 ;第十七条 :1.第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。 :2.前項の規定により第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第十七条の二 :1.容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 :2.第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 ;第十八条 :1.第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ;2.第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 :3.都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 ;第十九条 :1.第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 :2.第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3.第十六条第二項の規定は、第一項の許可に準用する。 :4.第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 ;第二十条(完成検査) :1.第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。 :2.第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。 :3.第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ::一 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合 ::二 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合 :4.協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 :5.第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。 ;第二十条の二 :第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。 ::一 第五十六条の三第一項から第三項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの ::二 第五十六条の六の二第一項又は第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けた者が製造した設備であつて、第五十六条の六の十四第二項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの ;第二十条の三 :第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条第一項又は第三項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第一項又は第三項の完成検査を受けることを要しない。 ;第二十条の四(販売事業の届出) :高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ::一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。 ::二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。 ;第二十条の四の二(承継) :1.前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。 :2.前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第二十条の五(周知させる義務等) :1.販売業者又は第二十条の四第一号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の二第二項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。 :2.都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。 :3.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 ;第二十条の六(販売の方法) :1.販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。 :2.都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。 ;第二十条の七(販売をするガスの種類の変更) :販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第二十一条(製造等の廃止等の届出) :1.第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :2.第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3.第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :4.第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :5.販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第二十二条(輸入検査) :1.高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ::一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合 ::二 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合 ::三 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合 ::四 前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合 :2.協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 :3.都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 :4.第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。 ;第二十三条(移動) :1.高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。 :2.車両(道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 :3.導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。 ;第二十四条(家庭用設備の設置等) :圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第二十四条の二(消費) :1.圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :2.第十条の二の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。 ;第二十四条の三 :1.特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 :2.特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。 :3.都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。 ;第二十四条の四 :1.特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 :2.特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ;第二十四条の五 :前三条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第二十五条(廃棄) :経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ;第二十五条の二(経済産業省令への委任) :この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 ==第三章 保安(第二十六条―第三十九条)== ;第二十六条(危害予防規程) 1.第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。 3.第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 4.都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 ;第二十七条(保安教育) :1.第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。 :2.都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。 :3.第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。 :4.第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第二種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 :5.都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。 :6.協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第四項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。 ;第二十七条の二(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) :1.次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。 ::一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。) ::二 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。) :2.保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 :4.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。 :5:第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 :6.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項若しくは第四項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 :7.第一項第一号又は第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第三十一条第三項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。 ;第二十七条の三(保安主任者及び保安企画推進員) :1.前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。 :2.前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。 :3.前条第六項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第七項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 ;第二十七条の四(冷凍保安責任者) :1.次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。 ::一 第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。) ::二 第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に規定する者(一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。) :2.第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。 ;第二十八条(販売主任者及び取扱主任者) :1.販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。 :2.特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。 :3.第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 ;第二十九条(製造保安責任者免状及び販売主任者免状) :1.製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。 :2.製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。 :3.製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。 :4.経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。 ::一 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者 ::二 この法律、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 :5.製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 ;第二十九条の二(免状交付事務の委託) :1.経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。 :2.前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ;第三十条 :経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。 ;第三十一条(製造保安責任者試験及び販売主任者試験) :1.製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。 :2.製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第二十九条第一項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。 :3.協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 :4.前三項に定めるもののほか、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 ;第三十一条の二 :1.経済産業大臣(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第五十九条の九第六号の三を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 :2.経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 :3.第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(前条第二項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第七十八条の四の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。第五十八条の六第二項、第五十九条の三十の二第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。 ;第三十二条(保安統括者等の職務等) :1.保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。 :2.保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。 :3.保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。 :4.保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。 :5.保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。 :6.冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。 :7.販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。 :8.取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。 :9.保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 :10.高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 ;第三十三条(保安統括者等の代理者) :1.第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号又は第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。 :2.前項の代理者は、保安統括者等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。 :3.第二十七条の二第五項の規定は、第一項の保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。 ;第三十四条(保安統括者等の解任命令) :都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。 ;第三十五条(保安検査) :1.第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ::一 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合 ::二 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合 :2.前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 :3.協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 :4.第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。 ;第三十五条の二(定期自主検査) :第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十六条(危険時の措置及び届出) :1.高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 :2.前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 ;第三十七条(火気等の制限) :1.何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同条第二号の販売所を除く。)若しくは第二十四条の二第一項の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。 :2.何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。 ;第三十八条(許可の取消し等) :1.都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。 ::一 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 ::二 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 ::三 第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。 ::四 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。 ::五 第六十五条第一項の条件に違反したとき。 ::六 第七条第二号から第六号までに該当するに至つたとき。 :2.都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。 ::一 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 ::二 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 ;第三十九条(緊急措置) :経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 ::一 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。 ::二 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。 ::三 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。 ==第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)== ;第三十九条の二(完成検査に係る認定) :1.第二十条第三項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。 :2.前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。 ;第三十九条の三(完成検査に係る認定の基準等) :1.経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 ::一 特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 ::二 特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。 ::三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 ;2.前条第一項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第二項の書面を添えたときは、この限りでない。 ;第三十九条の四(保安検査に係る認定) :1.第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の事業所ごとに、第一種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。 :2.前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。 ;第三十九条の五(保安検査に係る認定の基準等) :1.経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 ::一 特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 ::二 特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。 ::三 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 :2.前条第一項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第三十九条の七第四項の書面を添えたときは、この限りでない。 ;第三十九条の六(欠格条項) :1.次の各号の一に該当する者は、第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。 ::一 高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者 ::二 第一種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの ::三 第一種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないもの ::四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::五 第三十九条の十二第一項の規定により第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ::六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの :2.第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者については、その第一種製造者が当該施設に係る第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は適用しない。 ;第三十九条の七(協会等による調査) :1.第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第二十条第三項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 :2.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第二十条第五項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 :3.第一種製造者は、第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 :4.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第五条第一項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準及び第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 ;第三十九条の八(認定の更新) :1.第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :2.第三十九条の二、第三十九条の三並びに前条第一項及び第二項の規定は、第二十条第三項第二号の認定の更新に準用する。 :3.第三十九条の四、第三十九条の五並びに前条第三項及び第四項の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。 ;第三十九条の九(変更の届出) :1.認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 :2.認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ;第三十九条の十(認定を受けた者の義務) :1.認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第三十九条の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。 :2.認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。 :3.前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第三十九条の三第一項第三号」とあるのは「第三十九条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。 ;第三十九条の十一(検査の記録の届出) :1.認定完成検査実施者は、第二十条第五項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。 :2.認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。 ;第三十九条の十二(認定の取消し等) :1.経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第三項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。 ::一 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。 ::二 認定を受けている第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。 ::三 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。 ::四 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。 ::五 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号の措置をされたとき。 ::六 第三十九条の三第一項各号又は第三十九条の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。 ::七 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。 ::八 経済産業大臣が第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。 ::九 第三十九条の六第一項第四号又は第六号に該当するに至つたとき。 ::十 不正の手段により第二十条第三項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。 :2.第三十八条第一項の規定により第五条第一項又は第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。 :3.認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。 ==第三章の三 認定高度保安実施者(第三十九条の十三―第三十九条の二十七)== ;第三十九条の十三(認定) :第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。 ;第三十九条の十四(認定の基準等) :1.経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 ::一 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 ::二 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 :2.認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第三十九条の十六第一項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。 ;第三十九条の十五(欠格条項) :1.次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。 ::一 認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者 ::二 認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者 ::三 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::四 第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ::五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの :2.第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。 ;第三十九条の十六(協会等の調査) :1.経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。 :2.経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。 ;第三十九条の十七(認定の更新) :1.認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :2.第三十九条の十三、第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。 ;第三十九条の十八(変更の届出) :認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ;第三十九条の十九(承継) :1.第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 ::一 その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。 ::二 第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。 :2.前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ;第三十九条の二十(認定の取消し等) :1.経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 ::一 認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。 ::二 認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。 ::三 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。 ::四 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。 ::五 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。 ::六 第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。 ::七 第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。 ::八 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。 :2.第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。 ;第三十九条の二十一(製造のための施設等の変更の特例) :1.認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :2.認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 :3.認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十九条の二十二(完成検査の特例) :1.認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。 :2.認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十九条の二十三(危害予防規程に係る特例) :認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。 ;第三十九条の二十四(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例) :1.認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。 :2.認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十九条の二十五(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例) :1.認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。 :2.認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十九条の二十六(冷凍保安責任者に係る特例) :認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第三十九条の二十七(保安検査等の特例) :1.認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 :2.第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。 ==第四章 容器等== ===第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)=== ;第四十条 :削除 ;第四十一条(製造の方法) :1.高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。 :2.経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。 ;第四十二条及び第四十三条 :削除 ;第四十四条(容器検査) :1.容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。 ::一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの ::二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの ::三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器 ::四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの :2.前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てヽんヽしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 :3.高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第一項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。 :4.第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 ;第四十五条(刻印等) :1.経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 :2.経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。 :3.何人も、前二項、第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。 ;第四十六条(表示) :1.容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。 ::一 容器に刻印等がされたとき。 ::二 容器に第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をしたとき。 ::三 第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。 :2.容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第一項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。 :3.何人も、前二項又は第五十四条第三項に規定する場合のほか、容器に、前二項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 ;第四十七条 :1.容器(前条第二項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。 :2.何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 ;第四十八条(充てん) :1.高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 ::一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。 ::二 第四十六条第一項の表示をしてあること。 ::三 バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。 ::四 溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。 ::五 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。 :2.高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 ::一 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。 ::二 第四十六条第一項の表示をしてあること。 ::三 バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。 ::四 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。 :3. 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。 :4.容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 ::一 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。 ::二 その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。 :5.経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。 ;第四十九条(容器再検査) :1.容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 :2.容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。 :3.経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 :4.経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。 :5.何人も、前二項に規定する場合のほか、容器に、第三項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。 :6.容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。 ;第四十九条の二(附属品検査) :1.バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。 ::一 第四十九条の五第一項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの ::二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第三項の刻印がされているもの ::三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品 ::四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品 :2.前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 :3.再充てん禁止容器に装置する附属品について、第一項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。 :4.第一項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 ;第四十九条の三(刻印) :1.経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 :2.何人も、前項及び第四十九条の二十五第三項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 ;第四十九条の四(附属品再検査) :1.附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 :2.附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。 :3.経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 :4.何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。 :5.第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。 ;第四十九条の四の二(自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い) :第三条第一項第五号に規定する装置(以下この条及び第五十六条第五項において「自動車の装置」という。)内の容器及びその附属品(経済産業省令で定めるものに限る。第五十六条第五項において同じ。)であつて、この法律に基づく次の各号に掲げる検査に相当するものとして政令で定める検査によりその基準に適合するとされたものである旨の表示がされているものが、自動車の装置に組み込まれるものでなくなつた場合には、第四十四条第一項、第四十六条第一項第一号、第四十八条第一項第一号、第三号及び第五号並びに第四項、第四十九条の二第一項並びに第五十四条第二項後段の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該検査をそれぞれ次の各号に掲げる検査とみなし、当該表示をそれぞれ次の各号に定める刻印とみなす。 ::一 容器検査 第四十五条第一項の刻印 ::二 容器再検査 第四十九条第三項の刻印 ::三 附属品検査 第四十九条の三第一項の刻印 ::四 附属品再検査 前条第三項の刻印 ;第四十九条の五(容器等製造業者の登録) :1.容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 :2.前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ::一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::二 容器等事業区分 ::三 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 ::四 当該容器又は附属品の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数 ::五 当該容器又は附属品の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数 ::六 当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの :3.前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 :4.第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第四十九条の七第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第四十九条の八第二項の書面を添えたときは、この限りでない。 ;第四十九条の六(欠格条項) ::一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ::二 第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ::三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの ;第四十九条の七(登録の基準) ::一 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 ::二 容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 ::三 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 ::四 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 ::五 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していること。 ;第四十九条の八(協会等による調査) :1.容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第四十九条の五第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。 :2.協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法がそれぞれ同条第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。 ;第四十九条の九(登録の更新) :1.第四十九条の五第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :2.第四十九条の五第二項、第三項及び第四項並びに第四十九条の六から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。 ;第四十九条の十(容器等製造業者登録簿) :経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。 ::一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 ::二 第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項 ;第四十九条の十一(登録証) :1.経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。 :2.前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。 ::一 登録又はその更新の年月日及び登録番号 ::二 氏名又は名称及び住所 ::三 容器等事業区分 ;第四十九条の十二(変更の届出) :登録容器等製造業者は、第四十九条の五第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 ;第四十九条の十三(登録証の訂正) :登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 ;第四十九条の十四(廃止の届出) :登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ;第四十九条の十五(登録証の再交付) :登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 ;第四十九条の十六(登録の失効) :登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。 ;第四十九条の十七(登録の取消し) :経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。 ::一 第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項又は第四十九条の十二の規定に違反したとき。 ::二 第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 ::三 第四十一条第二項、第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は第四十九条の三十の規定による禁止又は命令に違反したとき。 ::四 不正の手段により第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けたとき。 ::五 第四十九条の三十一第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。 ;第四十九条の十八(登録の消除) :経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 ;第四十九条の十九(登録証の返納) :登録容器等製造業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 ;第四十九条の二十(容器等製造業者登録簿の謄本等) :何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 ;第四十九条の二十一(容器又は附属品の型式の承認) :1.登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 :2.前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ::一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::二 登録又はその更新を受けた年月日 ::三 承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分 :3.前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。 ;第四十九条の二十二(承認の基準) :経済産業大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第二号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。 ::一 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること。 ::二 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること。 ;第四十九条の二十三(指定容器検査機関等の試験) :1.登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 :2.前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。 ::一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::二 試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分 :3.第一項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しているときは、これを合格とする。 :4.第四十四条第二項及び第三項並びに第四十九条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第四十四条第二項中「前項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の容器検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、第四十九条の二第二項中「前項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と、同条第三項中「第一項の附属品検査」とあるのは「第四十九条の二十三第一項の試験」と読み替えるものとする。 ;第四十九条の二十四(基準適合義務等) :1.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。 :2.前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 ;第四十九条の二十五(刻印等) :1.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。 :2.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第四十五条第一項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。 :3.第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 ;第四十九条の二十六(刻印の禁止等) :経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、一年以内の期間を定めて前条第一項若しくは第三項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をすることを禁止することができる。 ;第四十九条の二十七(改善命令) :経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ::一 容器等製造設備が第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。 ::二 容器等検査設備が第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。 ::三 品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。 ::四 第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。 ::五 容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。 ::六 第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。 ;第四十九条の二十八(承認の失効) :登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。 ;第四十九条の二十九(承認の取消し) :経済産業大臣は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 ::一 第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。 ::二 第四十九条の二十六、第四十九条の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。 ::三 第六十五条第一項の条件に違反したとき。 ::四 不正の手段により第四十九条の二十一第一項の承認を受けたとき。 ;第四十九条の三十(災害防止命令) :経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ;第四十九条の三十一(外国容器等製造業者の登録) :1.外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 :2.第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六、第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項、第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九、第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 ;第四十九条の三十二(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等) :1.経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。 ::一 第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。 ::二 前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 ::三 前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。 ::四 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 ::五 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 ::六 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 ::七 不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。 ::八 第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。 :2.国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。 ;第四十九条の三十三(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等) :1.外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 :2.第四十九条の二十一第二項及び第三項、第四十九条の二十二並びに第四十九条の二十八の規定は前項の承認に、第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで及び第四十九条の三十の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第四十九条の二十二第二号中「第四十九条の五第一項」とあるのは「第四十九条の三十一第一項」と、第四十九条の二十四第一項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十五第一項及び第二項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第三項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、第四十九条の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第四十九条の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。 ;第四十九条の三十四(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し) :経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 :一 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の十二又は前条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。 :二 第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の二十七又は前条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。 :三 第六十五条第一項の条件に違反したとき。 :四 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。 ;第四十九条の三十五(災害防止命令) :経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ;第五十条(容器検査所の登録) :1.容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :2.次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 ::一 第七条第一号又は第二号に掲げる者 ::二 第五十三条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 ::三 心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 ::四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの :3.経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。 :4.経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。 ;第五十一条(登録を受けた者の義務) :1.容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。 :2.容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ;第五十二条(検査主任者) :1.容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。 :2.容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 :3.検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。 :4.経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。 ;第五十三条(登録の取消し等) :経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 ::一 第七条第二号又は第五十条第二項第三号若しくは第四号に該当するに至つたとき。 ::二 第四十九条第三項から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項、第五十一条又は前条第一項の規定に違反したとき。 ::三 第五十条第四項の規定による制限又は前条第四項の規定による命令に違反したとき。 ::四 第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。 ::五 容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第三十八条第一項第一号から第五号までの規定により第五条第一項の許可を取り消されたとき。 ;第五十四条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更) :1.容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。 :2.経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第四十四条第四項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。 :3.第一項の規定による申請をした者は、前項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第四十六条第一項に規定する表示をしなければならない。 ;第五十五条 :削除 ;第五十六条(くず化その他の処分) :1.経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。 :2.協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 :3.容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。 :4.前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その装置される容器に」と、「第四十四条第四項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。 :5.第一項及び第三項の規定は自動車の装置内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第四十九条の四の二に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち当該表示がされていないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。 :6.容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。 ;第五十六条の二(容器検査所の廃止の届出) :容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ;第五十六条の二の二(経済産業省令への委任) :この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 ===第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)=== ===第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)=== ===第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)=== ==第四章の二 指定試験機関等== ===第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)=== ===第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)=== ===第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)=== ===第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)=== ===第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)=== ===第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)=== ===第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)=== ===第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)=== ==第四章の三 高圧ガス保安協会== ===第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)=== ===第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)=== ===第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)=== ===第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)=== ===第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)=== ===第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)=== ===第六節 解散(第五十九条の三十六)=== ==第五章 雑則(第六十条―第七十九条の三)== ==第六章 罰則(第八十条―第八十六条)== {{スタブ}} {{デフォルトソート:こうあつかすほあんほう}} [[カテゴリ:昭和26年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} bzbzwk9texrkgb7v1mhe136x0o4t57g 行政機関の職員の定員に関する法律 0 38881 244356 244298 2026-07-23T04:05:37Z JOT news 10796 244356 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1969 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''行政機関の職員の定員に関する法律'''(ぎょうせいきかんのしょくいんのていいんにかんするほうりつ)<br/> (昭和四十四年法律第三十三号)<br/> <br/> * 最終改正:令和三年五月一九日法律第三六号<br/> * 関連法令: #1949年 - 1969年 [[行政機関職員定員法]](昭和24年5月31日法律第126号 - 昭和44年5月16日法律第33号廃止)。 #1969年 - 現行 [[行政機関の職員の定員に関する法律]](昭和44年5月16日法律第33号 - )、[[行政機関職員定員令]](昭和44年政令第121号)、[[国家公務員法]](第61条の8) ::: さらなる下位法の例としては[[法務省定員規則]](平成13年法務省令第16号)、[[検察庁の職員の配置定員について]](各年法務省通達)等。 }} == 本則 == ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(定員の総数の最高限度)</span> ; 第一条 : 内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。 : <b>2</b> 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。 :: <b>一</b> [[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の四までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員 :: <b>二</b> 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長 :: <b>三</b> 自衛官 :: <b>四</b> 国際平和協力隊の隊員 ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(内閣府、各省等の定員)</span> ; 第二条 : 内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。 == 附則 == この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。 === 附則(昭和五二年五月二日法律第二九号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日等)</span> : <b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 : <b>2</b> この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)附則第二項の規定並びに附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 === 附則(昭和五九年八月一〇日法律第六七号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附則(昭和六一年五月二七日法律第七一号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> : <b>1</b> この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。 === 附則(平成元年一月一一日法律第一号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> : <b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 === 附則(平成四年六月一九日法律第七九号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(検討)</span> ; 第二百五十条 : 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ; 第二百五十一条 : 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 === 附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: <b>一</b> 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 === 附則(平成一二年五月一九日法律第七〇号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> : <b>1</b> この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 === 附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公社法の施行の日から施行する。 === 附則(平成一六年六月九日法律第八二号) === この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 === 附則(平成二四年六月二七日法律第四二号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 === 附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 === 附則(令和三年五月一九日法律第三六号)抄 === ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(処分等に関する経過措置)</span> ; 第五十七条 : この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 : <b>2</b> この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 : <b>3</b> この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(命令の効力に関する経過措置)</span> ; 第五十八条 : 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 ; <span class="mean" style="font-weight:normal;">(政令への委任)</span> ; 第六十条 : 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ---- __FORCETOC__ {{DEFAULTSORT:きようせいきかんのしよくいんのていいんにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:昭和44年の法律]] [[カテゴリ:日本の法律]] {{PD-JapanGov}} fgvcjs94ra52h5qw6vzvzqbn2hg0xp8 Page:NDL823141 承陽大師聖教全集 第3巻 part1.pdf/4 250 54511 244344 237323 2026-07-20T17:11:51Z Yeezhg 3550 244344 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>念不生法門也。有云。入佛界心也。如是之輩。未知菩提心。猥謗菩提心。於佛道中遠之遠矣。試顧吾我名利顧當心。融一念三千之性相否。證一念不生之法門否。唯有貪名愛利之妄念、更無菩提道心可取乎。古來得道得法之聖人。雖有同塵之方便、未有名利之邪念。法執尚無、況世執乎。所謂菩提心者、前來所云觀無常心、便是其一也。全非狂者所指。彼不生之念、三千之相、發心以後之妙行也。不可猥歟。唯暫忘吾我潛修、乃菩提心之親也。所以六十二見、以我爲本也。若起我見之時、靜坐觀察。今我身體內外所有、以何爲本乎。身體髮膚稟於父母。赤白二滴、始終是空、所以非我。心意識智、繫於壽命。出入一息、畢竟如何。所以非我。彼此無可執乎。迷者執之、悟者離之。而計無我之我。執不生之生。不行佛道之可行、不斷世情之可斷。厭實法。求妄法。豈不錯乎。 <br/>  第二 見聞正法必可修習事<br/> 右忠臣獻一言、數有囘天之力。佛祖施一語、莫不囘心之人。自非明主、無容忠言。自非拔群、無容佛語。如不囘心者、順流生死之未斷。不容忠言、治國德政之未行矣。 <br/>  第三 佛道必依行可證入事<br/> 右俗曰。學乃祿在其中。佛言。行乃證在其中。未嘗得聞不學而得祿者、不行而得證者。縱行有信法頓漸之異、必待行兮超證焉。縱學有淺深利鈍之科、必積學兮預祿矣。是乃非獨可由王者之優與不優、天運之應與不應歟。若非學而受祿者、誰傳先王理亂之道。若非行而得證者、誰了如來迷悟之法。可識立行於迷中、獲證於覺前。于時始知船筏之昨夢、永斷藤虵之舊見。是非佛之強爲。所令機之周旋也。況乎行之所招者證也。自家寳藏、不從外來。證之所使者行也。心地蹤跡、豈可囘轉。然而若囘證眼兮顧行地者、無一翳之當眼。將見者白雲萬里。若擧行足兮擬證階者、無一塵之受足。將蹈者天地懸隔。於是退步孛跳佛地矣。<br/> 天福二甲午三月九日書 <br/>  第四 用有所得心不可修佛法事<br/> 右佛法修行、必禀先達之眞訣、不用私用心歟。況佛法以有心不可得。<noinclude></noinclude> 8ii2zq3vsvz1p3yih0z2t81rc0cl7e9 Page:NDL823141 承陽大師聖教全集 第3巻 part1.pdf/5 250 54512 244343 237325 2026-07-20T17:06:34Z Yeezhg 3550 244343 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>以無心不可得。但操行心與道不符合、身心未嘗安寧也。身心未安寧、身心不安樂。身心不安樂、證道荊棘生也。所謂操行與道合、如何行履。心不取捨、心無名利也。佛法修行、不是爲人修也。如今世人。佛法修行人。其心與道遠之遠矣。若人賞翫者。縱知非道、乃修行之。若不恭敬讚歎。雖知是正道、棄而不修。痛哉。汝等試靜心觀察。此心行爲佛法耶。非佛法耶。可耻可耻。聖眼所照矣。夫佛法修行者、尚不爲自身、況爲名聞利養修之乎。但爲佛法可修之也。諸佛慈悲、哀愍衆生。不爲自身。不爲他人。唯佛法之常也。不見小蟲畜類、養育其子。身心艱難、經營苦辛畢竟長養、於父母於終無益耶。然而念子之慈悲、小物尚然。自似諸佛之念衆生。諸佛之妙法。不唯慈悲一條、普現諸門、其本皆然也。既爲佛子、盍慣佛風乎。行者不可念爲自身而修佛法。不可爲名利而修佛法。不可爲得果報而修佛法。不可爲得靈驗而修佛法。但爲佛法而修佛法。乃是道也。 <br/>  第五 參禪學道可求正師事<br/> 右古人云。發心不正、萬行空施。誠哉此言。行道可依導師之正與邪歟。機如良材。師似工匠。縱雖爲良材、不得良工者、奇麗未彰。縱雖曲木、若遇好手者、妙功忽現。隨師正邪、有悟眞僞、以之可曉。但我國從昔正師未在。何以知之然乎。見言而察也。如酌流而討源。我朝古來諸師篇集書籍。訓弟子。施人天。其言是青、其語未熟。未到學地之頂、何及證階之邊。只傳文言、令誦名字、日夜數他寶、自無半錢分。古責在之。或人求心外之正覺。或教人願他土之往生。惑亂起于此、邪念職于此。縱雖與良藥。不教銷方、作病之甚於服毒。我朝從古與良藥之人如無、銷藥毒之師未在。是以生病難除、老死何免。皆是師之咎也、全非機之咎也。所以者何。爲人師者、教人捨本逐末之令然也。自解未立以前、偏專己我之心、濫教他人招墮邪境。可哀、爲師之者、未知是邪惑、弟子何爲覺了是非乎。可悲。邊鄙之小邦。佛法未弘通。正師未出世。若欲學無上之佛道、遥可訪宋土之知識。迥可顧心外之活路。不得正師、不如不學。夫正師者、不問年老耆宿。唯明正法兮、得正師之印證也。文字不爲先。解會不爲先。有格外之力量、有過節之志氣、不拘我見、不滯情識、行解相應。是乃正師也。<noinclude></noinclude> 3tm2l4c17mvcbj7f0ctl4vjqrl0hfap 利用者:石巻敎祖/宮城県告示 2 55832 244349 243063 2026-07-22T02:22:49Z 石巻敎祖 39501 追加 244349 wikitext text/x-wiki 宮城県告示(町字や市町村合併関連)の目録。 == 昭和5年 == * 状態:上半期(489号まで)確認済。 * メモ:下半期はほとんど所属未定地編入のみ。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和5年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |443 |118 |所「属」未定地ヲ宮城郡松島町ノ「区」域ニ編入 |宮城郡松島町大字手樽 |未収録 |- |444 |121 |耕地整理施行ニ「関」ル加美郡小野田村「内」字ノ名「称並」同「区」域「変」更 |西小野田字藤兵衛の新設 |未収録 |- |rowspan="2"|451 |154 |所「属」未定地ヲ宮城郡「塩」釜町の「区」域ニ編入 |塩釜町杉ノ入表 |未収録 |- |155 |所「属」未定地ヲ宮城郡多賀城村の「区」域ニ編入 |多賀城村笠神 |未収録 |- |452 |156 |町村制第三條ニ依リ遠田郡富永村大字上埣ノ内字長瀬東字地「蔵」前字地「蔵」堂字中島座地「蔵」東字「青」沼ヲ志田郡荒雄村ニ編入 | |未収録 |- |471 |264 |所「属」未定地ヲ牡鹿郡鮎川村の「区」域ニ編入 |牡鹿郡鮎川村大字十八成浜 |未収録 |- |485 |331 |志田郡荒雄村内大字「区」域「変」更 |上埣および福沼の全部をもって福沼を設置。 |収録済 |- |rowspan="2"|486 |334 |所「属」未定地ヲ本吉郡大島村の「区」域ニ編入 | |未収録 |- |335 |所「属」未定地ヲ宮城郡「塩」釜町の「区」域ニ編入 | |未収録 |} == 昭和8年 == * 状態:すべて記入済。 * メモ:938号が県政センターにない。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和8年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="2"|873 |22 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ牡鹿郡鮎川村ノ「区」域ニ編入シ昭和八年十一月二十三日ヨリ施行 |大字鮎川浜字清崎地先 |未収録 |- |23 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ本吉郡「気」仙沼町ノ「区」域ニ編入シ昭和八年一月二十三日ヨリ施行 |気仙沼町字釜地先 |未収録 |- |881 |54 |耕地整理施行ニ依リ「黒」川郡落合村「内」字ノ名「称並区」域「変」更シ昭和八年二月二日ヨリ施行 |報恩寺および松坂における字名変更 |未収録 |- |891 |99 |刈田郡延圓田村「内」字ノ名「称並区」域変更 | |未収録 |- |905 |162 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ本吉郡「気」仙沼町ノ「区」域ニ編入 |気仙沼町字釜地先 |未収録 |- |rowspan="2|910 |204 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「附属」未定地ヲ本吉郡渡波町ノ「区」域ニ編入 |渡波町祝田字祝田地先 |未収録 |- |205 |耕地整理施行ニ依リ村ノ境界「変更」ノ件「関」係村會ノ意見ヲ徴シ縣「参」事会ノ議決ヲ経昭和八年五月一日ヨリ施行 |鶴巣村と富谷村 |未収録 |- |206 |耕地整理施行ニ依リ「黒」川郡富谷村字ノ名「称並」同「区」域変更昭和八年五月一日ヨリ施行 | |未収録 |- |922 |278 |公有水面埋立地ニ小字名ヲ附スル件認可 |気仙沼町字釜ノ前設置 |未収録 |- |938 |364 |耕地整理施行ニ依リ登米郡吉田村「内」字ノ名「称並区」域変更 | | |- |956 |437 |耕地整理施行ニ依ル名取郡千貫村「内」字ノ名「称並区」域変更 |小川、長岡、三色吉 |未収録 |- |rowspan="2|962 |468 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ桃生郡野蒜村ノ「区」域ニ編入 |野蒜村大字大塚地先 |未収録 |- |469 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ牡鹿郡女川町ノ「区」域ニ編入 |女川町出島字合ノ浜地先 |未収録 |- |990 |593 |町村制第三條ノ規定ニ依リ「所属」未定地ヲ牡鹿郡女川町ノ「区」域ニ編入 |女川町石浜字高森地先 |未収録 |- |999 |628 |耕地整理施行ニ依リ「黒」川郡落合村「内」字ノ名「称並」同「区」域「変」更及施行 |松坂・報恩寺 |未収録 |- |1002 |648 |耕地整理施行ニ依リ宮城郡高砂村「内」字名「称並」同「区」域「変」更及施行期日 |田子 |未収録 |} == 昭和18年 == * 状態:すべて記入済。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和18年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="2"|2410 |40 |所「属」未定地編入 |桃生郡雄勝町 |未収録 |- |41 |加美郡小野田村町制施行 | |未収録 |- |2421 |85 |字名ヲ附スル件認可 |荻浜村大字桃浦字台 |収録済 |- |2426 |105 |大字名「称」並「区」域「変」更 |仙台市中田 |収録済 |- |2435 |157 |役場位置「変」更ノ件 |愛島村 |未収録 |- |rowspan="2"|号外 |192 |村境堺「変」更 |伊具郡北郷村・西根村 |未収録 |- |193 |村内字名改「称」並「区」域「変」更 |同上 |未収録 |- |rowspan="2"|2452 |226 |境界「変」更 |栗原郡藤里村・遠田郡沼部村・遠田郡大貫村 |未収録 |- |227 |字名改「称」並「区」域「変」更 |同上 |未収録 |- |2457 |249 |所「属」未定地編入 |牡鹿郡大原村 |未収録 |- |2492 |399 |字名改「称」並「区」域「変」更 |丸森町字白金・城東の設置 |未収録 |- |rowspan="2"|2508 |478 |埋立地ニ字名設定許可 |牡鹿郡女川町針浜字針浜 |未収録 |- |479 |埋立地ニ字名設定許可 |宮城郡利府村赤沼字須賀 |未収録 |} == 昭和25年 == * 状態:すべて記入済。ところどころ抜けあり。 * 註:すべてタイトル不明かつ未収録。 * メモ:告示56号に「唐桑町大字唐桑」「花山村大字草木澤・本澤」とある。 * メモ:告示96号や255号に「米谷町字~」とある。 * メモ:告示279号に階上村の大字がない。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和25年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |3338 |6 | |塩釜市字港、字の区域変更 | |- |3342 |13 | |岩出山町字船場 | |- |rowspan="2"|3370 |129 |字名改「称」並字「区」域「変更」 |蛇田村、耕地整理にともなう |収録済。 |- |130 |字名改「称」並字「区」域「変更」 |須江村、耕地整理にともなう |収録済。 |- |rowspan="2"|3371 |131 |字の名「称」及び「区域」の「変更」 |岩出山町字船場 | |- |132 | |塩釜市における埋め立て地編入 | |- |3375 |144 |字の「区」域の「変更」 |大原村泊浜 | |- |3387 |192 |字の「区」域の新設及び「変更」 |岩出山町字新上川原 | |- |3409 |264 |字名改「称」並字「区」域「変更」 |南方・米山・賀美石・下伊場野・西大崎・志田・逢隈・荒浜 | |- |rowspan="3"|3414 |287 | |志津川町字港の埋め立て地編入 | |- |288 |字名改「称」並「区」域「変更」 |松山町長尾字表沢 | |- |289 |字名改「称」並「区」域「変更」 |長岡村、宮沢村 | |- |3419 |319 |字の名「称」の「変更」 |塩釜市・浦戸村合併に伴う、大字名変更 | |- |3450 |483 |字名改「称」並「区」域「変更」 |浅水村 | |- |3460 |533 |字の「区」域「変更」 |仙台市蒲生字屋倉。耕地整理に伴う。 |未収録 |- |3469 |566 |字の「区」域「変更」 |松島・大松沢・鹿島台・南郷の境界変更に伴う |未収録 |- |号外 |588 | |古川町の市制施行 |未収録 |} == 昭和28年 == * 状態:すべて記入済。 * メモ:177号に「大字波路上」の字句を発見。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和29年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |3796 |118 |鮎川町の字の「区」域「変」更 |字清崎の埋め立て地編入。 |未収録 |- |rowspan="2"|3803 |174 |登米郡米谷町の字の名稱變更 |大字楼台における字名変更 |収録済 |- |175 |加美郡小野田町の字の名稱變更 |西小野田における字名変更 |未収録 |- |3823 |420 |「気」仙沼町市制施行 | |未収録 |- |rowspan="2"|3852 |608 |名取郡岩沼町の「区」域「内」の字の名稱變更 | |未収録 |- |609 |名取郡岩沼町の「区」域「内」の字の「区」域變更 | |未収録 |- |3863 |612 |小牛田町及び北浦村の字の「区」域變更 |南小牛田・牛飼・北浦。 |未収録 |- |3898 |790 |桃生郡北村及び遠田郡南郷村の字の「区」域變更 | |未収録 |- |3906 |827 |「稲」井村の字の「区」域「画」定 |区画整理事業に伴う字域の整理。 |未収録 |- |3932 |936 |仙台市の区域「内」の字の区域変更 |銀杏町・鹿島町・館西町・志波町・旭町・大和町の新設。なんと町名理由も附されている |収録済 |} == 昭和29年 == * 状態:すべて記入済?(ちょっと怪しい) {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和29年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |3964 |149 |町村を「廃」し新たに町を設置 |小牛田町・岩出山町・鳴子町の設置。 |未収録 |- |3967 |167 |白石市制施行 | |未収録 |- |rowspan="3"|号外14号 |253 |町村の「廃」置分合 |田尻町の設置。 |未収録 |- |254 |町村の境界変更 |黒川郡大谷村と鹿島台町 |未収録 |- |255 |町村の境界変更 |大貫村、瀬峰町、新田村 |未収録 |- |3997 |372 |白石市の字の名称変更 |合併に伴う字名変更。大字白石の廃止。 |未収録 |- |rowspan="4"|4005 |409 |町村の廃置分合 |宮崎町の設置。 |未収録 |- |410 |村の廃置分合 |大郷村の設置。 |未収録 |- |411 |南郷町制施行 | |未収録 |- |412 |西根村の字の区域変更 |高倉における字名変更。 |未収録 |- |rowspan="4"|4010 |444 |町村の境界変更 |村田町・沼部村 |未収録 |- |445 |所属未定地編入 |塩竈市 |未収録 |- |446 |所属未定地編入 |女川町 |未収録 |- |447 |槻木町の字の区域変更 | |収録済み |- |rowspan="2"|4014 |481 |町村の廃置分合 |中新田町の設置。 |未収録 |- |482 |村の廃置分合 |敷玉村の分割合併。 |未収録 |- |4019 |510 |町村の廃置分合 |築館町の設置。 |未収録 |- |4026 |543 |鹿島台町の大字の区域変更 |境界変更に伴う変更 |未収録 |- |4029 |559 |鳴子町の大字の区域決定 |鬼首の新設。 |未収録 |- |4036 |613 |塩釜市の区域「内」の字の区域画定 |新浜町の新設。 |未収録 |- |4039 |632 |大郷村の区域「内」の大字の区域画した旨の届出 |大郷村旧大松沢村域を大松沢として新設。 |収録済 |- |rowspan="2"|4045 |662 |村を廃しその区域を市に編入 |高倉村・清滝村の古川市への編入。 |未収録 |- |663 |町村の廃置 |角田町ほか6村を廃して角田町を設置する件。 |未収録 |- |rowspan="4"|4053 |709 |町村の廃置分合 |柳津町・横山村を廃して津山町を設置する件。 |収録済 |- |710 |町村の境界変更 |築館町冨と尾松村栗原曲田の境界変更 |収録済 |- |711 |所属未定地編入 |塩釜市笠神。 |収録済 |- |712 |所属未定地編入 |気仙沼市内の脇 |収録済 |- |4055 |721 |町村の廃置分合 |丸森町ほか7町村を廃して丸森町を設置する件。 |未収録 |- |4056 |748 |町村を廃し新たに町を置くことについて |若柳町ほか3村を廃して若柳町を設置する件。 |未収録 |- |4069 |848 |字の区域変更 |女川町石浜および宮ケ崎。埋立関連。 |未収録 |- |rowspan="2"|4081 |898 |町村の廃置分合 |沢辺村ほか3村を廃して金成町を設置する件。 |収録済 |- |899 |市町村の廃置分合 |蛇田村を廃して石巻市に編入。 |} == 昭和30年 == * 状態:すべて記入済。 「」で囲まれた領域は旧字。県情報センターに4223号なし。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和30年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |4088 |20 |村の廃置 |宮城村の設置。 |未収録 |- |rowspan="2"|4093 |47 |町村の廃置分合 |山元町の設置。 |未収録 |- |48 |町村の廃置分合 |亘理町の設置。 |未収録 |- |4097 |64 |村を町とすることについて |唐桑町の設置。 |未収録 |- |4098 |71 |津山町の字の名「称」変更 | |収録済み |- |rowspan="5"|号外7 |147 |町村の廃置<!-- 分合はなし --> | |収録済み |- |148 |町村の廃置 | |収録済み |- |149 |村の廃置 | |収録済み |- |150 |町村の廃置 | |収録済み |- |151 |北上村の属すべき郡の区域 | |収録済み |- |4108 |166 |下伊場野村の大字の区域画定 | |収録済み |- |4110 |173 |築館町の大字区域画定 |築館町築館・玉沢玉荻・玉沢太沢・宮野・富野の設置 |未収録 |- |4112 |191 |築館町の字の区域画定 |旧築館町黒瀬に係る告示。 |未収録 |- |rowspan="5"|号外10 |197 |町村の廃置分合 | |収録済み |- |198 |町村の廃置分合 | |収録済み |- |199 |町村の廃置分合 | |収録済み |- |200 |町村の廃置分合 | |収録済み |- |201 |町村の廃置分合 | |収録済み |- |4113 |208 |石巻市の大字の区域画定 | |収録済み |- |rowspan="2"|4115 |231 |秋保村の字の区域画定 | |未収録 |- |232 |秋保村と宮城村との境界変更計画 | |未収録 |- |rowspan="3"|4116 |242 |町村の廃置分合 |迫町設置。 |未収録 |- |250 |町村の廃置分合 |岩沼町設置。 |未収録 |- |251 |町村の廃置分合 |名取町設置。 |未収録 |- |rowspan="5"|4117 |264 |町村の廃置分合 |栗駒町設置。 |未収録 |- |265 |町村の廃置分合 |一迫町設置。 |未収録 |- |266 |町村の廃置分合 |蔵王町設置 |未収録 |- |267 |秋保村と宮城村の境界 | |未収録 |- |268 |市村の廃置分合 |気仙沼市設置。 |未収録 |- |rowspan="5"|4122 |304 |市村の廃置分合 |石巻市の合併。 |未収録 |- |305 |古川市と岩出山町の境界変更 | |未収録 |- |306 |村の廃置分合 |泉村設置。 |未収録 |- |307 |町村の廃置分合 |川崎町設置。 |未収録 |- |308 |町村の廃置分合 |村田町設置 |未収録 |- |rowspan="2"|4124 |334 |古川市と高「清」水町の境界変更 | |未収録 |- |335 |町村の廃置分合 |大和町設置。 |未収録 |- |4127 |349 |迫町の大字の区域画定及び変更 | |収録済み |- |rowspan="2"|4129 |370 |町村の廃置分合 |矢本町設置。 |未収録 |- |371 |町村の廃置分合 |鳴瀬町設置。 |未収録 |- |4132 |395 |桃生町の大字の区域画定 | |収録済み |- |4134 |417 |本吉郡志津川町の大字の名「称」画定並びに変更 | |収録済み |- |4135 |434 |本吉町の区域「内」の大字を廃止し、字の名「称」変更 | |収録済み |- |4137 |456 |北上村の大字の区域画定 | |収録済み |- |rowspan="2"|4155 |556 |矢本町の大字の区域画定 | |収録済み |- |557 |鳴瀬町の大字の区域画定 | |収録済み | |- |rowspan="3"|4159 |589 |「蔵」王町の大字の区域画定 |蔵王町宮・遠刈田温泉の設置 |未収録 |- |598 |町村の廃置分合 |涌谷町の設置。 |未収録 |- |599 |古川市と三本木町の境界変更 | |未収録 |- |4161 |606 |河南町の大字の区域画定 | |収録済み |- |4165 |645 |遠田郡南郷町及び志田郡鹿島台町の境界変更 | |収録済み |- |4172 |694 |迫町の字の名「称」変更 |迫町北方における字名変更 |未収録 |- |rowspan="2"|4198 |863 |志田郡三本木町と松山町の境界変更 | |未収録 |- |864 |塩釜市の区域「内」の字の区域変更 |字大日向に係る告示。 |未収録 |- |4204 |902 |栗原郡若柳町及び志波姫村の境界変更 | |未収録 |- |rowspan="4"|4223 |1051 |田尻町の字名および字の区域変更 | |未収録 |- |1052 |気仙沼市の字の名「称」変更 | |未収録 |- |1053 |栗駒町の大字の区域画定 | |未収録 |- |1054 |牡鹿町の字の名「称」変更 | |未収録 |- |4230 |1110 |古川市及び遠田郡小牛田町の境界変更 | |未収録 |- |rowspan="4"|4233 |1131 |所属未定地の編入 |唐桑町 |未収録 |- |1132 |所属未定地の編入 |亘理町 |未収録 |- |1133 |所属未定地の編入 |名取町 |未収録 |- |1134 |字の区域変更 |鹿島台町 |未収録 |- |4234 |1138 |大字の区域変更 |松山町 |未収録 |} == 昭和31年 == * 状態:上半期4306号まで記載。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和31年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |4236 |3 |字の区域並びにその名「称」変更 | |未収録 |- |4248 |103 |字の区域変更 |登米郡南方村西郷下・西郷上における字の変更 |未収録 |- |4255 |157 |字の区域画定 |名取群閖上町字港の新設。 |未収録 |- |4260 |185 |字の区域画定 |亘理郡亘理町荒浜字築港通りの新設。 |未収録 |- |rowspan="2"|4261 |198 |町村の廃置分合 |石森町ほか3村を廃して中田町を設置する件 |未収録 |- |199 |市村の廃置分合 |生出村の仙台市への編入 |未収録 |- |4263 |212 |字の区域変更 |田尻町蕪栗 |未収録 |- |rowspan="2"|4267 |250 |町の廃置分合 |船岡町・槻木町を廃して柴田町を設置する件 |未収録 |- |251 |仙台市及び多賀城町の境界変更 |仙台市中野・岩切の各一部を多賀城町に、多賀城町八幡・高橋・南宮を仙台市に編入する告示。 |未収録 |- |rowspan="3"|4268 |253 |所属未定地の編入 |女川町 |未収録 |- |254 |所属未定地の編入 |渡波町 |未収録 |- |255 |所属未定地の編入 |気仙沼市 |未収録 |- |4276 |328 |字の名「称」変更 |大字茂庭・大字坪沼の「大字」の字句削除。 |未収録 |- |4283 |381 |字の区域並びに名「称」変更 |蔵王町 |未収録 |- |4293 |448 |字の区域の設定及び名「称」変更 |中田町、合併に伴う。 |収録済 |- |4305 |534 |字の区域の変更 |気仙沼市 |未収録 |- |4306 |535 |字名及び字の区域変更 |古川市楡木 |未収録 |} == 昭和34年 == * 状態:すべて記入済 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和34年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="6"|第4598号 |40 |[[字の区域変更 (昭和34年宮城県告示第40号)|字の区域変更]] |気仙沼市 |未収録 |- |41 |[[字の区域変更 (昭和34年宮城県告示第41号)|字の区域変更]] |女川町 |未収録 |- |42 |[[字の区域並びに名称変更 (昭和34年宮城県告示第42号)|字の区域並びに名称変更]] |稲井村。石巻市の町・字に記載済。 |未収録 |- |43 |[[字の区域並びに名称変更 (昭和34年宮城県告示第43号)|字の区域並びに名称変更]] |本吉町 |未収録 |- |44 |[[字の区域並びに名称変更 (昭和34年宮城県告示第44号)|字の区域並びに名称変更]] |古川市 |未収録 |- |45 |[[字の区域並びに名称変更 (昭和34年宮城県告示第45号)|字の区域並びに名称変更]] |栗駒町 |未収録 |- |第4606号 |87 |[[字の区域並びに名称変更 (昭和34年宮城県告示第87号)|字の区域並びに名称変更]] |高清水町 |未収録 |- |第4612号 |123 |[[字の区域変更 (昭和34年宮城県告示第123号)|字の区域変更]] |気仙沼市 |未収録 |- |rowspan="2"|第4614号 |143 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第143号)|所属未定地の編入]] |名取市 |未収録 |- |144 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第144号)|所属未定地の編入]] |松島町 |未収録 |- |第4616号 |160 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第160号)|所属未定地の編入]] |稲井町 |未収録 |- |号外28号 |250 |渡波町及び稲井町の境界変更 | |未収録 |- |rowspan="2"|第4630号 |264 |[[字の区域並びにその名称変更󠄁 (昭和34年宮城県告示第264号)|字の区域並びにその名称変更]] |仙台市中野・岩切・八幡・高橋 |収録済み |- |265 |[[字の区域並びにその名称変更 (昭和34年宮城県告示第265号)|字の区域並びにその名称変更]] |多賀城町八幡・留ケ谷・東田中・高崎・浮島・市川・南宮・山王・新田 |未収録 |- |rowspan="2"|第4636号 |309 |[[名取市の字の区域変更 (昭和34年宮城県告示第309号)|名取市の字の区域変更]] |名取市閖上 |未収録 |- |310 |[[石巻市の字の名称変更 (昭和34年宮城県告示第310号)|石巻市の字の名称変更]] |石巻市渡波 |未収録 |- |rowspan="2"|第4647号 |389 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第389号)|所属未定地の編入]] |七ヶ浜町 |未収録 |- |390 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第390号)|所属未定地の編入]] |気仙沼市 |未収録 |- |第4668号 |522 |[[町の境界変更 (昭和34年宮城県告示第522号)|町の境界変更]] |大河原町・柴田町 |未収録 |- |第4673号 |550 |[[町の境界変更 (昭和34年宮城県告示第550号)|町の境界変更]] |一迫町・栗駒町 |未収録 |- |rowspan="5"|第4691号 |659 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第659号)|所属未定地の編入]] |鳴瀬町 |未収録 |- |660 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第660号)|所属未定地の編入]] |七ヶ浜町 |未収録 |- |661 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第661号)|所属未定地の編入]] |塩釜市 |未収録 |- |662 |[[所属未定地の編入 (昭和34年宮城県告示第662号)|所属未定地の編入]] |唐桑町 |未収録 |- |663 |[[字の区域並びに名称の変更 (昭和34年宮城県告示第663号)|字の区域並びに名称の変更]] |大河原町金ケ瀬・小山田・大河原・福田 |未収録 |} == 昭和40年 == * 状態:すべて記入済。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+昭和40年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="2"|5211 |48 |字の区域を新たに画し及び変更する告示 |利府村森郷・加瀬・利府・沢乙ほか。 |未収録 |- |49 |町の区域を新たに画する告示 |石巻市湊、図面のみ |未収録 |- |rowspan="3"|5217 |96 |字の区域をあらたに画する告示 |志津川町、埋立地に係る |未収録 |- |97 |字の区域をあらたに画する告示 |涌谷町 |未収録 |- |98 |字の区域をあらたに画する告示 |仙台市燕沢 |未収録 |- |5219 |113 |字の区域変更 |稲井町高木 |収録済 |- |rowspan="3"|5221 |135 |あらたに生じた土地の確認 |松島町 |未収録 |- |136 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市 |収録済 |- |137 |字の区域の変更 |桃生町 |収録済 |- |rowspan="2"|5225 |171 |字の区域の変更 |仙台市表小路 |未収録 |- |172 |あらたに生じた土地の確認 |仙台市表小路 |未収録 |- |rowspan="3"|5228 |200 |字の区域の変更 |女川町女川浜 |未収録 |- |201 |あらたに生じた土地の確認 |女川町女川浜 |未収録 |- |202 |字の区域及び字の名称の変更 |古川市深沼・桑針・石森 |未収録 |- |号外27 |210 |仙台市と利府村の境界変更 | |収録済 |- |号外30 |242 |字の区域をあらたに画する告示 |石巻市門脇 |収録済 |- |5232 |255 |字の区域をあらたに画する告示 |東和町米谷 |収録済 |- |rowspan="2"|5236 |277 |町の区域をあらたに画する告示 |塩釜市藤倉ほか |未収録 |- |278 |字の区域をあらたに画する告示 |涌谷町猪岡短台 |未収録 |- |rowspan="2"|5243 |345 |あらたに生じた土地の確認 |松島町 |未収録 |- |346 |字の区域の変更 |松島町 |未収録 |- |5258 |478 |字の区域の変更 |色麻村四竈 |未収録 |- |5261 |498 |町の境界変更 |中田町・石越町 |未収録 |- |rowspan="2"|5263 |508 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市荻浜 |収録済 |- |509 |字の区域の変更 |石巻市荻浜 |収録済 |- |rowspan="5"|5266 |533 |字の区域の変更 |唐桑町 |収録済 |- |534 |字の区域の変更 |松島町 |収録済 |- |535 |字の区域及び字の名称変更 |仙台市表小路の新設? |収録済 |- |536 |字の区域及び字の名称変更 |仙台市岩切 |収録済 |- |537 |あらたに生じた土地の確認 |唐桑町 |未収録 |- |5280 |650 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |5284 |695 |字の区域をあらたに画する告示 |米山町中津山・西野ほか |未収録 |- |5286 |710 |字の区域をあらたに画する告示 |鶯沢町 |未収録 |- |5287 |720 |町及び字の区域並びにこれらの名称の変更 |仙台市五輪・宮城野・銀杏町の新設、図面のみ |未収録 |- |5288 |732 |字の区域の変更 |田尻町八幡 |未収録 |- |rowspan="2"|5295 |801 |字の区域の変更 |気仙沼市 |未収録 |- |802 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |5297 |819 |町及び字の名称変更 |気仙沼市 |未収録 |- |rowspan="5"|5299 |830 |字の区域および名称の変更 |泉町根白石・小角・実沢 |未収録 |- |831 |あらたに生じた土地の確認 |柴田町 |未収録 |- |832 |字の区域の変更 |柴田町 |未収録 |- |833 |あらたに画した字の区域 |中田町宝江黒沼ほか |未収録 |- |834 |字の区域および名称の変更 |鳴瀬町根古 |未収録 |} == 平成2年 == * 状態:153から204まで。上半期は未確認。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+平成2年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |153 |851 |字の区域の変更 |築館町字黒瀬向山 |未収録 |- |rowspan="4"|? |862 |あらたに画する字の区域 |利府町青葉台1-3 |未収録 |- |863 |あらたに画する字の区域 |利府町青山3-4 |未収録 |- |864 |字の区域の変更 |利府町青山2 |未収録 |- |865 |字の区域の変更 |大和町松坂平 |未収録 |- |156 |903 |あらたに画する字の区域 |丸森町木沼字堀内 |未収録 |- |159 |938 |あらたに画する字の区域 |白石市福岡八宮 |未収録 |- |rowspan="8"|160 |950 |あらたに生じた土地の確認 |鳴瀬町 |未収録 |- |951 |あらたに生じた土地の確認 |志津川町 |未収録 |- |952 |あらたに生じた土地の確認 |志津川町 |未収録 |- |953 |あらたに画する町の区域 |仙台市館4-7 |未収録 |- |954 |町の区域の変更 |仙台市舘3 |未収録 |- |955 |字の区域の変更 |鳴瀬町宮戸 |未収録 |- |956 |字の区域の変更 |志津川町北の又 |未収録 |- |957 |字の区域の変更 |志津川町戸倉字合羽沢 |未収録 |- |164 |1010 |あらたに画する字の区域 |一迫町字嶋「身本」金生 |未収録 |- |168 |1068 |あらたに画する字の区域 |七ケ浜町境山1-2、遠山1-5 |未収録 |- |172 |1100 |あらたに画する字の区域 |田町1-3 |未収録 |- |185 |1257 |あらたに画する字の区域 |色麻町四竈・王城寺・一の関 |未収録 |- |192 |1309 |あらたに画する字の区域 |大河原町字大芝 |未収録 |- |rowspan="2"|195 |1348 |あらたに画する字の区域 |中田町宝江黒沼 |未収録 |- |1349 |あらたに画する字の区域 |中田町宝江黒沼 |未収録 |- |196 |1366 |字の区域の変更 |桃生町寺崎・中津山・新田 |未収録 |} == 平成7年 == * 状態:すべて確認済み {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+平成7年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="4"|615 |15 |あらたに生じた土地の確認 |歌津町 |未収録 |- |16 |あらたに生じた土地の確認 |歌津町 |未収録 |- |17 |字の区域の変更 |歌津町 |未収録 |- |18 |字の区域の変更 |歌津町 |未収録 |- |622 |109 |字の区域の変更 |大和町松坂平 |未収録 |- |rowspan="6"|626 |152 |あらたに生じた土地の確認 |牡鹿町 |未収録 |- |153 |字の区域の変更 |牡鹿町給分浜字カント |未収録 |- |154 |あらたに画する字の区域 |中田町宝江新井田 |未収録 |- |155 |あらたに画する字の区域 |迫町森 |未収録 |- |156 |あらたに画する字の区域 |中田町宝江新井田 |未収録 |- |157 |あらたに画する字の区域 |米山町字水門前 |未収録 |- |631 |234 |字の区域の変更 |本吉町長根 |未収録 |- |632 |249 |あらたに画する町の区域 |塩竃市千賀の台1-3 |収録済 |- |号外17 |279 |字の区域の変更 |栗駒町猿飛来 |未収録 |- |rowspan="4"|635 |280 |あらたに画する字の区域 |亘理町逢隈字郡 |未収録 |- |281 |字の区域の変更 |古川市清水沢(境界変更に係る) |未収録 |- |282 |字の区域の変更 |高清水町清水沢の消滅 |未収録 |- |283 |字の区域の変更 |鳴瀬町小野字中央 |未収録 |- |rowspan="5"|636 |318 |あらたに画する字の区域 |松島町幡谷字新岩下 |収録済 |- |319 |あらたに画する字の区域 |大郷町 |収録済 |- |320 |字の区域の変更 |仙台市大倉 |収録済 |- |321 |字の区域の変更 |仙台市大倉 |収録済 |- |322 |字の区域の変更 |栗駒町沼倉 |収録済 |- |639 |383 |字の区域の変更 |大和町鶴巣太田・幕柳 |未収録 |- |rowspan="2"|640 |393 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市 |未収録 |- |394 |字の区域の変更 |石巻市桃浦字上ノ山 |未収録 |- |rowspan="4"|642 |444 |あらたに画する字の区域 |古川市馬寄・深沼・石森・下中目・桑針 |未収録 |- |445 |字の区域の変更 |古川市石森・下中目・馬寄・桑針 |未収録 |- |446 |字の区域の変更 |鳴瀬町宮戸 |未収録 |- |447 |字の区域の変更 |鳴瀬町宮戸字山田 |未収録 |- |rowspan="4"|号外58 |503 |あらたに画する字の区域 |大和町吉岡南1-3の新設 |未収録 |- |504 |あらたに画する字の区域 |大和町吉岡南2-3の新設 |未収録 |- |505 |字の区域の変更 |大和町吉岡字天皇寺 |未収録 |- |506 |字の区域の変更 |大和町吉岡字天皇寺 |未収録 |- |646 |507 |町の区域の変更 |仙台市住吉台西 |未収録 |- |650 |540 |あらたに画する町の区域 |仙台市宮城野区新田1-5 |収録済 |- |rowspan="2"|653 |583 |あらたに生じた土地の確認 |河北町 |未収録 |- |584 |字の区域の変更 |河北町長面字平六 |未収録 |- |661 |694 |字の区域の変更 |仙台市上谷刈 |未収録 |- |rowspan="2"|666 |753 |あらたに画する字の区域 |涌谷町下郡・涌谷・上郡 |未収録 |- |754 |あらたに画する字の区域 |涌谷町下郡・涌谷・上郡 |未収録 |- |rowspan="2"|669 |784 |あらたに画する町の区域 |名取市みどり台 |未収録 |- |785 |字の区域の変更 |桃生町太田・新田 |未収録 |- |675 |840 |町の名称の変更 |岩沼市字桑原を同桑原四丁目とする処分 |未収録 |- |rowspan="2"|681 |932 |あらたに画する町の区域 |仙台市明石南1-2の新設 |未収録 |- |933 |あらたに画する町の区域 |仙台市明石南1-2の新設 |未収録 |- |rowspan="5"|688 |1011 |あらたに画する町の区域 |古川市福沼1-3の新設 |未収録 |- |1012 |あらたに画する字の区域 |瀬峰町大里字前沢・下前沢 |未収録 |- |1013 |あらたに画する字の区域 |瀬峰町大里字前沢 |未収録 |- |1014 |字の区域の変更 |瀬峰町大里字中二又 |未収録 |- |1015 |字の区域の変更 |瀬峰町大里字中横名堤下 |未収録 |- |rowspan="3"|693 |1079 |あらたに画する町の区域 |富谷町明石台1-6の新設 |未収録 |- |1080 |あらたに画する町の区域 |富谷町明石台3-5の新設 |未収録 |- |1081 |字の区域の変更 |名取市植松・飯野坂・上松? |未収録 |- |rowspan="9"|698 |1140 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市 |未収録 |- |1141 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |1142 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |1143 |あらたに生じた土地の確認 |志津川町 |未収録 |- |1144 |あらたに画する町の区域 |岩沼市空港南1-5の新設 |未収録 |- |1145 |字の区域の変更 |石巻市大字田代字内山 |未収録 |- |1146 |字の区域の変更 |気仙沼市字大浦 |未収録 |- |1147 |字の区域の変更 |気仙沼市字大浦 |未収録 |- |1148 |字の区域の変更 |志津川町汐見町 |未収録 |- |rowspan="2"|701 |1185 |あらたに画する町の区域 |仙台市紫山1-5の新設 |未収録 |- |1186 |あらたに画する字の区域 |白石市松ケ丘1-2の新設 |未収録 |- |706 |1229 |あらたに画する字の区域 |角田市岡字駅北・駅南の新設 |未収録 |- |711 |1294 |字の区域の変更 |津山町柳津字幣崎 |未収録 |- |rowspan="4"|712 |1311 |あらたに画する字の区域 |仙台市秋保町馬場・長袋 |未収録 |- |1312 |あらたに画する字の区域 |仙台市秋保町馬場・長袋 |未収録 |- |1313 |字の区域の変更 |仙台市秋保町馬場・長袋 |未収録 |- |1314 |字の区域の変更 |仙台市秋保町馬場・長袋 |未収録 |} == 平成8年 == * 状態:736号まで記入済み。 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+平成8年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |719 |58 |字の区域の変更 |文字中山における字の変更。 |未収録 |- |721 |84 |あらたに画する字の区域 |二郷字佐野南の新設。 |未収録 |- |rowspan="3"|723 |113 |町の区域の変更 |塩竈市後楽町 |未収録 |- |114 |字の区域の変更 |白石市斎川字伊具田 |未収録 |- |115 |字の区域の変更 |利府町加瀬字野中沢 |未収録 |- |rowspan="2"|729 |166 |字の区域の変更 |仙台市中田町字切替 |未収録 |- |167 |あらたに画する字の区域 |松山町千石字新宝田 |未収録 |- |rowspan="5"|735 |284 |あらたに画する町の区域 |石巻市新栄 |未収録 |- |285 |あらたに画する町の区域 |石巻市新栄 |未収録 |- |286 |字の区域の変更 |登米町登米 |未収録 |- |287 |字の区域の変更 |登米町登米 |未収録 |- |288 |字の区域の変更 |中田町浅水 |未収録 |- |rowspan="2"|736 |312 |あらたに画する字の区域 |白石市白鳥1-3 |未収録 |- |313 |町の区域の変更 |岩沼市空港南 |未収録 |} == 平成9年 == * 状態:すべて記入済み {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |+平成9年 !公報 !告示 !タイトル !内容 !状態 |- |rowspan="2"|817 |6 |あらたに画する字の区域 |大河原町 |未収録 |- |7 |あらたに画する字の区域 |大河原町 |未収録 |- |rowspan="4"|819 |27 |あらたに生じた土地の確認 |塩竃市 |未収録 |- |28 |あらたに生じた土地の確認 |塩竈市 |未収録 |- |29 |町の区域の変更 |塩竈市新浜町 |未収録 |- |30 |字の区域の変更 |塩竈市浦戸野々島 |未収録 |- |号外1 |50 |字の区域の変更 |古川市清水沢 |未収録 |- |rowspan="2"|824 |118 |あらたに画する字の区域 |大河原町字小島 |未収録 |- |119 |あらたに画する字の区域 |村田町沼部字新小谷地の新設。 |未収録 |- |rowspan="4"|827 |151 |あらたに画する字の区域 |古川市雨生沢・宮沢 |未収録 |- |152 |あらたに画する字の区域 |大衡村 |未収録 |- |153 |字の区域の変更 |丸森町 |未収録 |- |154 |字の区域の変更 |松島町 |未収録 |- |rowspan="3"|829 |198 |あらたに画する字の区域 |蔵王町平沢 |未収録 |- |199 |字の区域の変更 |蔵王町平沢 |未収録 |- |200 |字の区域の変更 |三本木町音無 |未収録 |- |rowspan="3"|830 |211 |あらたに画する字の区域 |蔵王町平沢 |未収録 |- |212 |あらたに画する字の区域 |小野田町字新中原浦 |未収録 |- |213 |あらたに画する字の区域 |高清水町字新西神原 |未収録 |- |rowspan="2"|831 |226 |あらたに画する町の区域 |岩沼市里の杜 |未収録 |- |227 |あらたに画する字の区域 |一迫町字猿田原の新設 |未収録 |- |rowspan="4"|834 |292 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |293 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |294 |字の区域の変更 |気仙沼市 |未収録 |- |295 |字の区域の変更 |気仙沼市 |未収録 |- |835 |309 |あらたに画する字の区域 |大和町学苑 |未収録 |- |836 |330 |字の区域の変更 |七ケ宿町字内川 |未収録 |- |rowspan="4"|837 |342 |あらたに画する字の区域 |亘理町荒浜字本郷の新設 |未収録 |- |343 |あらたに画する字の区域 |亘理町荒浜字本郷 |未収録 |- |344 |字の区域変更 |蔵王町円田 |未収録 |- |345 |字の区域変更 |瀬峰町藤沢 |未収録 |- |rowspan="6"|838 |371 |あらたに画する町の区域 |名取市愛島台1-8丁目 |未収録 |- |372 |字の区域変更 |名取市堀内 |未収録 |- |373 |字の区域変更 |鳴子町鬼首 |未収録 |- |374 |字の区域変更 |南郷町練牛 |未収録 |- |375 |字の区域変更 |石越町東郷 |未収録 |- |376 |字の区域変更 |石越町東郷 |未収録 |- |rowspan="19"|839 |407 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市大字月浦 |収録済み |- |408 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |409 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |410 |あらたに生じた土地の確認 |気仙沼市 |未収録 |- |411 |あらたに生じた土地の確認 |歌津町 |未収録 |- |412 |あらたに生じた土地の確認 |歌津町 |未収録 |- |413 |あらたに生じた土地の確認 |歌津町 |未収録 |- |414 |字の区域変更 |仙台市七北田 |未収録 |- |415 |字の区域変更 |石巻市大字月浦 |収録済み |- |416 |字の区域変更 |気仙沼市 |未収録 |- |417 |字の区域変更 |気仙沼市 |未収録 |- |418 |字の区域変更 |気仙沼市 |未収録 |- |419 |字の区域変更 |気仙沼市 |未収録 |- |420 |字の区域変更 |松山町金谷 |未収録 |- |421 |字の区域変更 |松山町金谷 |未収録 |- |422 |字の区域変更 |三本木町伊場野 |未収録 |- |423 |字の区域変更 |歌津町 |未収録 |- |424 |字の区域変更 |歌津町 |未収録 |- |425 |字の区域変更 |歌津町 |未収録 |- |856 |711 |字の区域の変更 |蔵王町宮 |未収録 |- |rowspan="4"|859 |731 |あらたに画する町の区域 |仙台市青葉区吉成台1-2丁目 |未収録 |- |732 |あらたに画する町の区域 |仙台市宮城野区田子1-3丁目 |未収録 |- |733 |町の区域の変更 |仙台市青葉区吉成1 |未収録 |- |734 |町の区域の変更 |仙台市青葉区国見ケ丘5 |未収録 |- |860 |751 |字の区域の変更 |古川市鶴ケ埣 |未収録 |- |rowspan="2"|868 |843 |あらたに生じた土地の確認 |石巻市魚町 |収録済み |- |844 |町の区域の変更 |石巻市魚町 |収録済み |- |rowspan="2"|873 |920 |あらたに画する字の区域 |柴田町剣崎1-2 |未収録 |- |921 |あらたに画する字の区域 |柴田町剣崎1 |未収録 |- |879 |987 |あらたに画する町の区域 |利府町皆の丘 |未収録 |- |rowspan="2"|880 |996 |あらたに画する町の区域 |石巻市開北・水押 |収録済み |- |997 |あらたに画する字の区域 |柴田町槻木東1-2,槻木下町1 |未収録 |- |rowspan="2"|882 |1023 |あらたに生じた土地の確認 |仙台市宮城野区 |未収録 |- |1024 |字の区域の変更 |仙台市宮城野区蒲町字町 |未収録 |- |890 |1118 |あらたに画する字の区域 |河南町須江字しらさぎ台 |収録済み |- |893 |1153 |あらたに画する町の区域 |仙台市青葉区高野原1-4 |未収録 |- |号外100 |1167 |あらたに画する町の区域 |仙台市青葉区高野原4 |未収録 |- |rowspan="8"|900 |1247 |あらたに生じた土地の確認 |女川町 |未収録 |- |1248 |あらたに生じた土地の確認 |本吉町 |未収録 |- |1249 |あらたに生じた土地の確認 |本吉町 |未収録 |- |1250 |あらたに画する字の区域 |石巻市大橋 |収録済み |- |1251 |あらたに画する字の区域 |石巻市大橋 |収録済み |- |1252 |字の区域の変更 |女川町 |未収録 |- |1253 |字の区域の変更 |本吉町 |未収録 |- |1254 |字の区域の変更 |本吉町 |未収録 |- |rowspan="2"|904 |1290 |字の区域の変更 |仙台市青葉区・泉区の境界変更 |未収録 |- |1291 |字の区域の変更 |仙台市青葉区・泉区の境界変更 |未収録 |- |rowspan="2"|909 |1335 |あらたに画する字の区域 |桃生町寺崎他 |収録済み |- |1336 |あらたに画する字の区域 |桃生町寺崎他 |収録済み |- |rowspan="3"|号外133 |1344 |字の区域の変更 |名取市本郷 |未収録 |- |1345 |字の区域の変更 |名取市本郷 |未収録 |- |1346 |字の区域の変更 |名取市下野郷 |未収録 |- |rowspan="3"|911 |1370 |字の区域の変更 |栗駒町 |未収録 |- |1371 |字の区域の変更 |栗駒町 |未収録 |- |1372 |字の区域の変更 |栗駒町 |未収録 |- |rowspan="2"|914 |1415 |字の区域の変更 |仙台市宮城野区岩切 |未収録 |- |1416 |あらたに画する字の区域 |柴田町槻木駅西3 |未収録 |- |915 |1442 |あらたに画する字の区域 |角田市 |未収録 |- |rowspan="3"|916 |1450 |字の区域の変更 |名取市愛島笠島 |未収録 |- |1451 |字の区域の変更 |名取市愛島笠島 |未収録 |- |1452 |字の区域の変更 |名取市高舘熊野堂 |未収録 |} 17sd35ycce60nrsu4xv8g3taakez68c 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成24年仙台市公告第405号) 0 56982 244372 243534 2026-07-23T08:02:09Z 仙地 43004 244372 wikitext text/x-wiki {{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2012 | month = 6 | day = 15 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成24年仙台市公告第405号 * 公告: 2012年(平成24年)6月15日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20140111062448/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240702/h240702.html 『仙台市公報』第2162号(2014年1月11日時点のアーカイブ)] | category = 仙台市公告 | defaultsort = とちくかくせいりしきようのかんちしよふんのととけて }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市公告第405号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、[[#a_1|次]]のとおり届出がありました。</div> <div style="margin-left:2em;">平成24年6月15日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="padding:1em 0;"> <div id="a_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">1&#x2003;土地区画整理事業の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市岩切駅東土地区画整理事業</div> </div> <div id="a_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;施行者の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市岩切駅東土地区画整理組合</div> </div> <div id="a_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;換地処分の年月日</div> <div style="margin-left:3em;">平成24年6月4日</div> </div> </div> <div style="text-align:right;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} amxwrmiav4f2pr3sx2pd0di1wx9m74o 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 0 57149 244346 2026-07-21T08:49:58Z Boost sword 46180 ページの作成:「==高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則== 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十一条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。 ===第一条(用語)=== この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「…」 244346 wikitext text/x-wiki ==高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則== 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十一条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。 ===第一条(用語)=== この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。 ===第二条(免状の交付に係る手続)=== :法第二十九条第五項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。 ::一 製造保安責任者免状の様式は、様式第一とする。 ::二 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上三分身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。以下この条において同じ。)を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。次号において同じ。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。 ::三 製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。 ::四 販売主任者免状の様式は、様式第四とする。 ::五 販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。 ::六 販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第六の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真を添えて、都道府県知事又は委託法人に提出しなければならない。 ===第三条(免状交付事務の委託法人)=== :法第二十九条の二第一項の経済産業省令で定める法人は、協会とする。 ===第四条(協会又は指定講習機関が行う講習の方法)=== :1.法第三十一条第三項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。 {|class=wikitable |講習の種類||colspan=3|講習科目 |- |甲種化学講習||rowspan=2|法に係る法令||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学講習||rowspan=2|同右||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学液石講習||同右||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |丙種化学特別講習||同右||高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械講習||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械講習||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械講習 |同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術|| |- |第一種販売講習||同右||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術|| |- |第二種販売講習||法に係る法令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)に係る法令||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術|| |} :2.次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。 {|class=wikitable |試験の種類||講習 |- |甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||甲種機械講習及び乙種機械講習 |- |甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験||甲種化学講習及び乙種化学講習 |- |乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||乙種機械講習 |- |乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験||乙種化学講習 |- |特別試験科目による丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||第一種販売講習及び第二種販売講習 |} :3.高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第一項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第一項の規定の適用についても、同様とする。 :4.液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第一項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。 ===第五条(協会又は指定講習機関が行う技術検定)=== :協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。 ===第六条(講習修了証の交付)=== :協会又は指定講習機関は、第四条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第七の講習修了証を交付しなければならない。 ===第七条(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)=== :協会又は指定講習機関が行う法第三十一条第三項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。 ===第八条(講習課程修了者に対する試験の一部免除)=== :法第三十一条第三項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。 {|class=wikitable |講習の種類||製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目 |- |甲種化学講習||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学講習||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学液石講習||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |丙種化学特別講習||高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |- |第一種販売講習||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |- |第二種販売講習||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |} ===第九条(試験科目等)=== :製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。 {|class=wikitable |製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類||試験科目 |- |甲種化学責任者免状||rowspan=2|法に係る法令||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から乙種機械責任者免状の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械責任者免状||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学責任者免状||rowspan=2|同右||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械責任者免状||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学責任者免状||同右||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |- |第一種販売主任者免状||同右||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |- |第二種販売主任者免状||法に係る法令及び液化石油ガス法に係る法令||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |} :2.丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えて法に係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「特別試験科目」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。 :3.次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。 {|class=wikitable |試験の種類||免除を申請することができる試験科目 |- |一 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.甲種機械責任者免状及び乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |二 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.甲種化学責任者免状及び乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |三 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |四 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |五 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者を除く。) |第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |六 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者に限る。) |第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち法に係る法令 |} :4.液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。 ===第十条(受験手続等)=== :1.製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。 :2.法第三十一条第三項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写し(以下この項において「講習修了証等」という。)を添付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、講習修了証等を添付することが困難であると経済産業大臣が認める場合は、当該事由を勘案して経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が定めるところにより、当該講習の課程を修了したことを経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が確認した場合には、この限りでない。 :3.前条第三項の申請をしようとする者は、第一項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。 :4.第一項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第一項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。 :5.第二項及び第三項の規定は、協会等がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験について準用する。この場合において、第二項ただし書中「経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会等」と読み替えるものとする。 ===第十一条(試験を行う場所等)=== :1.経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。 :2.都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。 ===第十二条(指定講習機関の指定の申請)=== :法第三十一条第三項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ::一 名称及び住所並びに代表者の氏名 ::二 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 ::三 講習の業務を開始しようとする年月日 :2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ::一 定款及び登記事項証明書 ::二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 ::三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 ::四 次の事項を記載した書類 :::イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称 :::ロ 講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び数 :::ハ 講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目 :::ニ 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ===第十三条(指定の基準)=== :法第三十一条第三項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。 ::一 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。 :::イ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 :::ロ 第十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 :::ハ その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者 ::二 職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。 ::三 前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 ::四 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。 ::五 その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。 ===第十四条(指定講習機関の名称等の変更の届出)=== :指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ===第十五条(指定の取消し)=== :経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。 ::一 不正の手段により法第三十一条第三項の規定による指定を受けたとき。 ::二 第十三条各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。 ===第十六条(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)=== :高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第八条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 ::一 委託契約の金額 ::二 委託契約代金の支払の時期及び方法 ::三 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項 ===第十七条(免状交付事務に係る公示)=== :令第八条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 ::一 委託に係る免状交付事務の内容 ::二 委託に係る免状交付事務を処理する場所 ===附則=== :1.この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 :2.この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行なう講習の過程を修了した者(次項に規定する者を除く。)の第五条の規定の適用については、なお従前の例による。 :3.この省令の施行前に通商産業大臣の承認を受けたところに従い協会が行なう講習の過程を修了した者は、旧規則の規定にかかわらず第五条の規定により試験科目の免除を申請することができる。 :4.この省令の施行前に旧規則に規定する第一種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任免状および第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。 :5.この省令の施行前に旧規則に規定する第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任者免状または第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。 eylehb9q4w1a1evgfnvsgnqzmzjll8p 244347 244346 2026-07-21T08:54:18Z Boost sword 46180 244347 wikitext text/x-wiki {{header |title=高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 |year=1966 |author= |wikipedia={{PAGENAME}} |wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則== 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十一条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。 ===第一条(用語)=== この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。 ===第二条(免状の交付に係る手続)=== :法第二十九条第五項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。 ::一 製造保安責任者免状の様式は、様式第一とする。 ::二 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上三分身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。以下この条において同じ。)を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。次号において同じ。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。 ::三 製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。 ::四 販売主任者免状の様式は、様式第四とする。 ::五 販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。 ::六 販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第六の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真を添えて、都道府県知事又は委託法人に提出しなければならない。 ===第三条(免状交付事務の委託法人)=== :法第二十九条の二第一項の経済産業省令で定める法人は、協会とする。 ===第四条(協会又は指定講習機関が行う講習の方法)=== :1.法第三十一条第三項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。 {|class=wikitable |講習の種類||colspan=3|講習科目 |- |甲種化学講習||rowspan=2|法に係る法令||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学講習||rowspan=2|同右||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学液石講習||同右||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |丙種化学特別講習||同右||高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械講習||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械講習||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械講習 |同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術|| |- |第一種販売講習||同右||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術|| |- |第二種販売講習||法に係る法令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)に係る法令||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術|| |} :2.次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。 {|class=wikitable |試験の種類||講習 |- |甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||甲種機械講習及び乙種機械講習 |- |甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験||甲種化学講習及び乙種化学講習 |- |乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||乙種機械講習 |- |乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験||乙種化学講習 |- |特別試験科目による丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験||第一種販売講習及び第二種販売講習 |} :3.高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第一項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第一項の規定の適用についても、同様とする。 :4.液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第一項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。 ===第五条(協会又は指定講習機関が行う技術検定)=== :協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。 ===第六条(講習修了証の交付)=== :協会又は指定講習機関は、第四条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第七の講習修了証を交付しなければならない。 ===第七条(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)=== :協会又は指定講習機関が行う法第三十一条第三項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。 ===第八条(講習課程修了者に対する試験の一部免除)=== :法第三十一条第三項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。 {|class=wikitable |講習の種類||製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目 |- |甲種化学講習||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学講習||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械講習||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学液石講習||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |丙種化学特別講習||高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械講習||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |- |第一種販売講習||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |- |第二種販売講習||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |} ===第九条(試験科目等)=== :製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。 {|class=wikitable |製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類||試験科目 |- |甲種化学責任者免状||rowspan=2|法に係る法令||高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から乙種機械責任者免状の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |- |甲種機械責任者免状||高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |- |乙種化学責任者免状||rowspan=2|同右||高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |- |乙種機械責任者免状||高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術||高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |- |丙種化学責任者免状||同右||液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |- |第一種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |- |第二種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |- |第三種冷凍機械責任者免状||同右||冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |- |第一種販売主任者免状||同右||高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |- |第二種販売主任者免状||法に係る法令及び液化石油ガス法に係る法令||液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |} :2.丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えて法に係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「特別試験科目」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。 :3.次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。 {|class=wikitable |試験の種類||免除を申請することができる試験科目 |- |一 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.甲種機械責任者免状及び乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |二 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.甲種化学責任者免状及び乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |三 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |四 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 |1.乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2.第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |五 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者を除く。) |第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |- |六 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者に限る。) |第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち法に係る法令 |} :4.液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。 ===第十条(受験手続等)=== :1.製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。 :2.法第三十一条第三項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写し(以下この項において「講習修了証等」という。)を添付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、講習修了証等を添付することが困難であると経済産業大臣が認める場合は、当該事由を勘案して経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が定めるところにより、当該講習の課程を修了したことを経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が確認した場合には、この限りでない。 :3.前条第三項の申請をしようとする者は、第一項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。 :4.第一項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第一項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。 :5.第二項及び第三項の規定は、協会等がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験について準用する。この場合において、第二項ただし書中「経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会等」と読み替えるものとする。 ===第十一条(試験を行う場所等)=== :1.経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。 :2.都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。 ===第十二条(指定講習機関の指定の申請)=== :法第三十一条第三項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ::一 名称及び住所並びに代表者の氏名 ::二 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 ::三 講習の業務を開始しようとする年月日 :2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ::一 定款及び登記事項証明書 ::二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 ::三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 ::四 次の事項を記載した書類 :::イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称 :::ロ 講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び数 :::ハ 講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目 :::ニ 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要 ===第十三条(指定の基準)=== :法第三十一条第三項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。 ::一 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。 :::イ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 :::ロ 第十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 :::ハ その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者 ::二 職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。 ::三 前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 ::四 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。 ::五 その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。 ===第十四条(指定講習機関の名称等の変更の届出)=== :指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ===第十五条(指定の取消し)=== :経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。 ::一 不正の手段により法第三十一条第三項の規定による指定を受けたとき。 ::二 第十三条各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。 ===第十六条(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)=== :高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第八条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 ::一 委託契約の金額 ::二 委託契約代金の支払の時期及び方法 ::三 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項 ===第十七条(免状交付事務に係る公示)=== :令第八条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 ::一 委託に係る免状交付事務の内容 ::二 委託に係る免状交付事務を処理する場所 ===附則=== :1.この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 :2.この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行なう講習の過程を修了した者(次項に規定する者を除く。)の第五条の規定の適用については、なお従前の例による。 :3.この省令の施行前に通商産業大臣の承認を受けたところに従い協会が行なう講習の過程を修了した者は、旧規則の規定にかかわらず第五条の規定により試験科目の免除を申請することができる。 :4.この省令の施行前に旧規則に規定する第一種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任免状および第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。 :5.この省令の施行前に旧規則に規定する第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任者免状または第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。 {{スタブ}} {{デフォルトソート:こうあつかすほあんほうにもとつくこうあつかすせいそうほあんせきにんしやしけんとうにかんするきそく}} [[カテゴリ:昭和41年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} q8al7lvjbzz3275a82mkniajpo3rp01 エックス線作業主任者免許試験規程 0 57150 244350 2026-07-22T09:06:47Z Boost sword 46180 ページの作成:「{{header |title=エックス線作業主任者免許試験規程 |year=1972 |author= |wikipedia={{PAGENAME}} |wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==○エツクス線作業主任者免許試験規程(昭和四十七年九月三十日)(労働省告示第百三十一号)== :電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の規定…」 244350 wikitext text/x-wiki {{header |title=エックス線作業主任者免許試験規程 |year=1972 |author= |wikipedia={{PAGENAME}} |wikibooks=コンメンタール{{PAGENAME}} |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} }} ==○エツクス線作業主任者免許試験規程(昭和四十七年九月三十日)(労働省告示第百三十一号)== :電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の規定に基づき、エツクス線作業主任者免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 :エツクス線作業主任者規程(昭和四十年労働省告示第六号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。 ==エツクス線作業主任者免許試験規程== ===第一条(免許試験)=== :エツクス線作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。 {|class=wikitable |試験科目||範囲 |- |エツクス線の管理に関する知識||エツクス線を発生させる装置(荷電粒子を加速する装置を除く。)の原理(電気に関する原理を含む。)、構造及び取扱い エツクス線の物理 エツクス線による健康障害の防止 |- |エツクス線の測定に関する知識||エツクス線に関する測定の単位 放射線に関する測定器及び被ばく線量測定用具の原理、構造及び取扱い |- |エツクス線の生体に与える影響に関する知識||エツクス線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 |- |関係法令||労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 エツクス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十九号) |} (昭五一労告七六・一部改正) ===第二条(実施方法)=== :1.免許試験は、筆記試験によつて行なう。 :2.免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。 ===第三条(細目)=== :前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。 (平一二労告一二〇・一部改正) ===附則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄=== ====第一(適用期日)==== :この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。 {{スタブ}} {{デフォルトソート:えつくすせんさきようしゆにんしやめんきよしけんきてい}} [[カテゴリ:昭和47年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} am5rukwo65jhevacjfepn3rnpa45rjp 50の霊的講話/講話37 0 57151 244351 2026-07-22T17:24:08Z 村田ラジオ 14210 モスクワ神学アカデミー訳、Духовные беседы (1–50) の講話37を翻訳。 244351 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 50の霊的講話 | section = 講話37 | previous = [[../講話36|講話36]] | next = [[../講話38|講話38]] | year = 1880 | 年 = | override_author = [[作者:エジプトのマカリオス|エジプトのマカリオス]] | override_translator = モスクワ神学アカデミー | noauthor = | notes = *底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/duhovnye-besedy-1-50/ Духовные беседы (1–50)] *ウィキソースによる日本語訳 }} マカリオス50の霊的講話 ==講話37== << 楽園と霊的法則について >> 1. 「世との友情は神との敵対関係である」と記されている通りです(ヤコブ4章4節)。それゆえ聖書は、すべての人が「あらゆる警戒をもって心を守る」よう命じています(箴言4章23節)。それは、人が内に御言葉を楽園のように守り、恵みを享受するためです。内に入り込み、快楽に資することを唆す蛇の声に耳を傾けてはなりません。そのような快楽からは兄弟を殺すほどの怒りが生まれ、それを生み出した魂を死に至らしめるからです。むしろ、「信仰と希望を大切にしなさい」と語られる主に耳を傾けるべきです。そこから神と人への愛が生じ、その愛は永遠の命へと導くからです。ノアは戒めを守り行うことによってこの楽園に入り、愛によって怒りから救い出されました。アブラハムはそれを守ることによって神の声を聞きました。モーセはそれを守ることによってその顔に栄光を受けました。同様にダビデも、それを守ることで心を整え、敵を支配するに至りました。サウルでさえ、心を守っている間は繁栄しました。しかし、戒めに完全に背いたとき、彼は完全に見捨てられたのです。なぜなら、神の御言葉は各人の器に応じて、その度合いに従って人に届くからです。人が御言葉を所有する度合いに応じて、人は御言葉に所有されるのです。また、人がそれを守る度合いに応じて、人は守られるのです。 2. このゆえに、聖なる預言者、使徒、殉教者たちの全き群れは、他の何事にも心を奪われることなく、ただ「御言葉」を心に深く留めていました。彼らは地上の事柄を軽んじ、聖霊の戒めに従い、何よりも聖霊を喜ばせ、善きことを行うことを選び取りました。単なる言葉や知識にとどまらず、言葉と行いにおいて――すなわち現実の生活において――彼らは富よりも貧しさを、栄光よりも不名誉を、快楽よりも苦難を選び取りました。その結果として、彼らは怒りやすさよりも愛を選んだのです。彼らはこの世の快楽を忌み嫌う一方で、そうした快楽を奪う人々を――自らの目的を追求する上での協力者と見なして――いっそう愛し、善悪を裁くことを控えました。彼らは善を退けることも悪を断罪することもなく、すべてを主の摂理の担い手として認め、それゆえに誰に対しても慈愛に満ちた心を保ち続けました。主が「赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦される」(ルカ6章38節)と言われたのを聞いたとき、彼らは自分に害をなす人々を恩人と見なすようになりました。なぜなら、そうした人々こそが、過ちを赦される機会を与えてくれる存在だったからです。また、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイ7章12節)という言葉を聞いたとき、彼らは清い良心をもって善き人々を愛しました。彼らは自らの義を捨てて神の義を求めたがゆえに、当然の帰結として、その神の義に本来備わっている愛を見出したのです。 3. 主は愛に関する多くの戒めを与えられた後、神の義を求めるよう私たちに命じられました。なぜなら、主は義こそが愛の母であることを知っておられたからです。「赦しなさい。そうすれば赦される」と命じられた通り、隣人との関わりなしには救いはあり得ません。これは信じる者の心に記された霊的な律法であり、最初の律法の成就でもあります。主は「わたしが来たのは、律法を廃止するためではなく、成就するためである」(マタイ5章17節)と言われたからです。では、その律法がいかにして成就されるのかを聞きなさい。最初の律法が、加害者よりもむしろ被害者を咎めたのには正当な理由があります。「人を裁くことによって、あなたは自分自身を罪に定めている」とか、「赦しなさい。そうすれば赦される」と言われている通りです(ローマ2章1節、シラ書28章2節)。律法の言葉にあるように、裁きと裁きの間には裁きがあり、打ちと打ちの間には打ちがあるからです(申命記17章8節)。 4. したがって、罪の赦しこそが律法の成就なのです。私たちが「第一の律法」について語ったのは、神が人類に二つの律法を与えられたからではありません。むしろ、律法はただ一つしか存在しません。その本質において律法は霊的なものですが、義の追求に関しては、すべての人を公正な報いに服させるものでもあります。すなわち、人を赦す者には赦しを与え、人を追及する者には追及をもって臨むのです。なぜなら、「あなたは、清い者には清い者として振る舞い、曲がった者には曲がった者として振る舞われる」(詩篇17篇27節)と記されているからです。それゆえ、霊的に律法を成就し、それに応じて恵みにあずかる人々は、自分に恩恵を施す者だけでなく、自分をののしり迫害する者をも愛します。彼らは、こうした善行の報いとして霊的な愛を待ち望んでいるのです。私がこれらの行為を「善い」と呼ぶのは、単に過ちを赦すからではなく、過ちを犯した者の魂に霊的な益をもたらすからにほかなりません。信じる者たちは彼らのために神に祈りを捧げます――いわば彼らを通して祝福を受けた者として――。それは、「わたしのために、人々があなたがたをののしり、迫害し、ありもしないことで悪口を言うとき、あなたがたは幸いである」(マタイ5章11節)という言葉に従ってのことなのです。 5. それでも彼らは、霊的な律法の下でこのように考えることを学びました。彼らが忍耐し、霊的な柔和さを保ち続けたため、主は――攻撃にさらされながらも忍耐する心と、征服しがたい愛をご覧になり――隔ての壁を打ち壊されました。こうして彼らは徹底した敵意を捨て去り、もはや単なる自力によるのではなく、神の助けによって愛を抱くようになったのです。主はついに、思いをかき乱す「回転する剣」(創世記3章24節)を静められます。彼らは「幕の奥の聖所、すなわち主が私たちのために先駆者として入られた場所」(ヘブライ人への手紙6章20節)に入り、"霊"の実を喜び楽しみます。そして、使徒が言うように「鏡に映るように、謎めいて」ではなく、心の不動さをもって未来を見つめ、こう宣言するのです。「目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだこともないこと――神がご自身を愛する人々のために備えられたこと」(コリント人への手紙第一 2章9節)。しかし、この驚くべきことについて、私はこう尋ねてみたいのです。 6. 質問:もしそれが人の心に全く入り込まなかったとしたら、どうしてあなたがたはそれを知っているのですか。特に、あなたがた自身が使徒言行録(使徒14章15節)で、自分たちも私たちと同じような人間であると認めているのに。 答え:しかし、パウロの答えを聞いてください。「しかし、神は"霊"によってそれを私たちに啓示してくださいました。"霊"はすべてのことを、すなわち神の奥深いことまでも探り出すからです」(コリント第一2章10節)。また、聖霊は使徒たちに与えられたが、私たちには自然にはあり得ないことだと言う人がいるかもしれないので、パウロは別の箇所で祈りを捧げています。「神が、その栄光の富にしたがって、"霊"によってあなたがたの内なる人を力強くしてくださり、信仰によってキリストがあなたがたの心に住んでくださいますように」(エペソ3章16-17節)。さらに、「主は"霊"です。主の"霊"のあるところには自由があります」(コリント第二3章17節)。また、「しかし、キリストの霊を持たない者は、キリストのものではありません」(ローマ8章9節)。 7. それゆえ、聖霊にあずかり、かつて私たちがそこから出てきたあの状態へと立ち返ることができるよう、確信と深い思いを込めて祈りましょう。そうすれば、魂を滅ぼす蛇――すなわち、虚しい助言者であり、過度な世の思い煩いや酩酊をもたらす霊――は、ついに私たちから去っていくことでしょう。ですから、堅い信仰をもって主の戒めを守り、霊的な成熟の極みに達して「完全な人」へと成長していこうではありませんか。この世の誘惑がもはや私たちを支配することのないようにし、また、聖霊による確信を抱きつつ、悔い改める罪人に神の恵みが好意を向けてくださるという信仰を、決して失わないようにしましょう。なぜなら、恵みによって与えられる賜物は、私たちの以前の弱さとは比べものにならないものだからです。そうでなければ、恵みは恵みではなくなってしまうでしょう。むしろ、全能の神を信じ、信仰によって聖霊との交わりを与えてくださる方のもとへ、単純で疑いのない心をもって近づこうではありませんか。自分の行いをその信仰と照らし合わせて量るのではなく、ただ信仰によって近づくのです。なぜなら、「あなたがたが霊を受けたのは、律法の行いによるのではなく、信仰を聞くことによるのです」(ガラテヤ3章2節)と記されているからです。 8. 質問:あなたは、すべては霊的に魂の中に隠されていると言いますが、では「教会においては、私は自分の理解に基づいて五つの言葉を語りたい」(コリントの信徒への手紙一 14章19節)という言葉は何を意味するのでしょうか。 答え:教会は二つの意味で理解できます。一つは信徒の集まりとして、もう一つは魂の構成体としてです。したがって、教会を霊的に、つまり人間という存在の意味で理解するとき、それはその人の存在全体を表します。そして「五つの言葉」は、多くの具体的な形に枝分かれし、全人格を育成する五つの普遍的な徳を意味します。主について語る人が五つの言葉の中にすべての知恵を包含するように、主に従う人も五つの徳を通して偉大な敬虔さを築き上げます。なぜなら、五つの徳は、他のすべての徳を包含しているからです。第一は祈り、それに続いて禁欲、施し、自発的な貧しさ、そして忍耐です。願望と自由意志をもって実践されるとき、これらはすべて「魂の言葉」となる。主によって語られ、心によって聞かれる言葉である。なぜなら、主は行動し、聖霊は内なる声に語りかけるからである。そして、外的な実践は心の願望の度合いに対応している。 9. これらの徳は、すべての人に共通するものである限り、他の徳の土台となります。なぜなら、第一の徳が欠ければ他のすべては崩れ去り、同様に、第二の徳が失われればそれに続く徳もまた失われるからです。実際、人の内で"霊"が働いていなければ、どうして人が祈ることなどできるでしょうか。聖書も「聖霊によらなければ、だれもイエスを主と呼ぶことはできない」(1コリント12章3節)と証ししています。また、祈りを伴わずに自制を実践する者が、その助けなしにどうして堅く立ち続けることができるでしょうか。そして、あらゆることにおいて自制を働かせない者が、どうして飢えた人や不当な扱いを受けた人に憐れみをかけることができるでしょうか。しかし、憐れみの心を持たない者は、自ら進んで貧しさを選ぶことはないでしょう。逆に、金銭への執着は、実際に金銭を所有しているか否かにかかわらず、短気な心と結びついています。とはいえ、気高い魂が教会において築き上げられるのは、その人が「行った」ことゆえではなく、その人が「望んだ」ことゆえなのです。なぜなら、人を救うのはその人自身の行いではなく、力を授けてくださった方だからです。ですから、たとえ主のために傷を負うような苦難に耐えたとしても、決して自分自身について思い上がってはなりません。実際に成し遂げたことについても、あるいは単に愛をもってその行いを始めたという事実についてさえも、です。それゆえ、徳の実践において主より先に立とうなどとは決して考えないようにしなさい。「御心のままに、あなたがたに志を立てさせ、事を行わせる」(フィリピ2章13節)方のお言葉に従うのです。 10. 質問:では、聖書は人間に何をなすよう命じているのでしょうか。 答え:人間には自発的に事を起こす生来の能力が備わっており、神がまさに求めておられるのはその点であると、私たちはすでに述べました。それゆえ神は人間に、まず理解し、理解した上で愛し、そして最後に自らの意志によって行動を起こすよう命じられるのです。しかし、思考を行動に移す力、それに伴う労苦に耐える力、あるいはその行いを完遂する力――これらは、それを願い求め、信じる者に主の恵みによって与えられるものです。このように、人間の意志は不可欠な条件となります。意志がなければ、神ご自身は、その自由によって事を行う力をお持ちでありながら、何事もなさいません。したがって、"霊"による業の成就は、人間の意志にかかっているのです。さらに、もし私たちが意志を完全に捧げるならば、あらゆることにおいて驚くべき、そして全く理解を超えた存在である神は、その業のすべてを私たちの功績として認めてくださるのです。私たちは人間として、聖書に基づいて――いや、聖書に教えられて――神の驚くべき御業の一部について語ろうとします。なぜなら、「主の心を知った者はだれか」(コリント人への手紙第一 2章16節)と記されているからです。また、神ご自身もこう言っておられます。「わたしは何度、あなたの子らを集めようとしたことか……だが、あなたがたは応じようとしなかった」(ルカによる福音書 13章34節)。それゆえ、私たちは、神ご自身が私たちを集めてくださる一方で、私たちにはただ意志を求めておられるのだと信じなければなりません。そして、自発的な労苦こそが、この意志を明らかにするものではないでしょうか。 11. 鉄が、切ったり、削ったり、土を耕したり、種を{{r|蒔|ま}}いたりする際に、それを動かし操る者がいて、またそれが折れたときには火で熱して作り直す者がいるにもかかわらず、打ち込まれるにつれてより深く食い込んでいくのと同様に、人間についても同じことが言えます。すなわち、人は善を行う中で摩耗し疲れ果てることがあっても、主はその人の内で働き、疲れや苦難の時にはその心を慰め、新たにされるのです。預言者がこう言っている通りです。「斧が、それを使って木を{{r|伐|き}}る者に対して誇ることがあろうか。あるいは、のこぎりが、それを引く者に対して高ぶることがあろうか」(イザヤ書10章15節)。悪においても同様のことが起こります。人が屈服し、その備えを整えるとき、あたかも盗賊が剣を研ぐように、サタンはその人をそそのかし、鋭く{{r|研|と}}ぎ澄ますのです。私たちが心を鉄に例えたのは、その無感覚さと極めて高い硬さゆえのことです。しかし、私たちは無感覚な鉄のように、私たちを導く方を知らずにいてはなりません(「働き手」への思いを捨てて「悪しき者」へと心を向けるのではなく)。むしろ、牛やろばのように、私たちを駆り立て、御心に従って導いてくださる方を知るべきだったのです。なぜなら、「牛はその飼い主を知り、ろばはその主人の飼い葉桶を知る。しかし、イスラエルはわたしを知らない」(イザヤ書1章3-5節)と記されているからです。それゆえ、神を知る知識に至り、霊的な律法を学び、主の聖なる戒めを全うすることができるよう祈りましょう。そうして、父と子と聖霊を永遠に{{r|崇|あが}}めるのです。アーメン。 :::[[50の霊的講話/講話37#講話37|先頭に戻る↑]] {{DEFAULTSORT:50のれいてきこうわ37}} <!--[[Category:1880年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]]--> [[Category:キリスト教神学]] [[Category:マカリオス]] [[Category:50の霊的講話|37]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- モスクワ神学アカデミー訳、Духовные беседы (1–50) の講話37を翻訳。 --> 7uwslb518tb7t4kco17y5dyc9wh65br 244352 244351 2026-07-22T18:29:42Z 村田ラジオ 14210 校正 244352 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = 50の霊的講話 | section = 講話37 | previous = [[../講話36|講話36]] | next = [[../講話38|講話38]] | year = 1880 | 年 = | override_author = [[作者:エジプトのマカリオス|エジプトのマカリオス]] | override_translator = モスクワ神学アカデミー | noauthor = | notes = *底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/duhovnye-besedy-1-50/ Духовные беседы (1–50)] *ウィキソースによる日本語訳 }} マカリオス50の霊的講話 ==講話37== << 楽園と霊的法則について >> 1. 「世との友情は神との敵対関係である」と記されている通りです(ヤコブ4章4節)。それゆえ聖書は、すべての人が「あらゆる警戒をもって心を守る」よう命じています(箴言4章23節)。それは、人が内に御言葉を楽園のように守り、恵みを享受するためです。内に入り込み、快楽に資することを{{r|唆|そそのか}}す蛇の声に耳を傾けてはなりません。そのような快楽からは兄弟を殺すほどの怒りが生まれ、それを生み出した魂を死に至らしめるからです。むしろ、「信仰と希望を大切にしなさい」と語られる主に耳を傾けるべきです。そこから神と人への愛が生じ、その愛は永遠の命へと導くからです。ノアは戒めを守り行うことによってこの楽園に入り、愛によって怒りから救い出されました。アブラハムはそれを守ることによって神の声を聞きました。モーセはそれを守ることによってその顔に栄光を受けました。同様にダビデも、それを守ることで心を整え、敵を支配するに至りました。サウルでさえ、心を守っている間は繁栄しました。しかし、戒めに完全に背いたとき、彼は完全に見捨てられたのです。なぜなら、神の御言葉は各人の器に応じて、その度合いに従って人に届くからです。人が御言葉を所有する度合いに応じて、人は御言葉に所有されるのです。また、人がそれを守る度合いに応じて、人は守られるのです。 2. このゆえに、聖なる預言者、使徒、殉教者たちの全き群れは、他の何事にも心を奪われることなく、ただ「御言葉」を心に深く留めていました。彼らは地上の事柄を軽んじ、聖霊の戒めに従い、何よりも聖霊を喜ばせ、善きことを行うことを選び取りました。単なる言葉や知識にとどまらず、言葉と行いにおいて――すなわち現実の生活において――彼らは富よりも貧しさを、栄光よりも不名誉を、快楽よりも苦難を選び取りました。その結果として、彼らは怒りやすさよりも愛を選んだのです。彼らはこの世の快楽を忌み嫌う一方で、そうした快楽を奪う人々を――自らの目的を追求する上での協力者と見なして――いっそう愛し、善悪を裁くことを控えました。彼らは善を退けることも悪を断罪することもなく、すべてを主の摂理の担い手として認め、それゆえに誰に対しても慈愛に満ちた心を保ち続けました。主が「{{r|赦|ゆる}}しなさい。そうすれば、あなたがたも{{r|赦|ゆる}}される」(ルカ6章38節)と言われたのを聞いたとき、彼らは自分に害をなす人々を恩人と見なすようになりました。なぜなら、そうした人々こそが、過ちを赦される機会を与えてくれる存在だったからです。また、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイ7章12節)という言葉を聞いたとき、彼らは清い良心をもって善き人々を愛しました。彼らは自らの義を捨てて神の義を求めたがゆえに、当然の帰結として、その神の義に本来備わっている愛を見出したのです。 3. 主は愛に関する多くの戒めを与えられた後、神の義を求めるよう私たちに命じられました。なぜなら、主は義こそが愛の母であることを知っておられたからです。「{{r|赦|ゆる}}しなさい。そうすれば{{r|赦|ゆる}}される」と命じられた通り、隣人との関わりなしには救いはあり得ません。これは信じる者の心に記された霊的な律法であり、最初の律法の成就でもあります。主は「わたしが来たのは、律法を廃止するためではなく、成就するためである」(マタイ5章17節)と言われたからです。では、その律法がいかにして成就されるのかを聞きなさい。最初の律法が、加害者よりもむしろ被害者を咎めたのには正当な理由があります。「人を裁くことによって、あなたは自分自身を罪に定めている」とか、「赦しなさい。そうすれば赦される」と言われている通りです(ローマ2章1節、シラ書28章2節)。律法の言葉にあるように、裁きと裁きの間には裁きがあり、打ちと打ちの間には打ちがあるからです(申命記17章8節)。 4. したがって、罪の赦しこそが律法の成就なのです。私たちが「第一の律法」について語ったのは、神が人類に二つの律法を与えられたからではありません。むしろ、律法はただ一つしか存在しません。その本質において律法は霊的なものですが、義の追求に関しては、すべての人を公正な報いに服させるものでもあります。すなわち、人を赦す者には赦しを与え、人を追及する者には追及をもって臨むのです。なぜなら、「あなたは、清い者には清い者として振る舞い、曲がった者には曲がった者として振る舞われる」(詩篇17篇27節)と記されているからです。それゆえ、霊的に律法を成就し、それに応じて恵みにあずかる人々は、自分に恩恵を施す者だけでなく、自分をののしり迫害する者をも愛します。彼らは、こうした善行の報いとして霊的な愛を待ち望んでいるのです。私がこれらの行為を「善い」と呼ぶのは、単に過ちを赦すからではなく、過ちを犯した者の魂に霊的な益をもたらすからにほかなりません。信じる者たちは彼らのために神に祈りを捧げます――いわば彼らを通して祝福を受けた者として――。それは、「わたしのために、人々があなたがたをののしり、迫害し、ありもしないことで悪口を言うとき、あなたがたは幸いである」(マタイ5章11節)という言葉に従ってのことなのです。 5. それでも彼らは、霊的な律法の下でこのように考えることを学びました。彼らが忍耐し、霊的な柔和さを保ち続けたため、主は――攻撃にさらされながらも忍耐する心と、征服しがたい愛をご覧になり――隔ての壁を打ち壊されました。こうして彼らは徹底した敵意を捨て去り、もはや単なる自力によるのではなく、神の助けによって愛を抱くようになったのです。主はついに、思いをかき乱す「回転する剣」(創世記3章24節)を静められます。彼らは「幕の奥の聖所、すなわち主が私たちのために先駆者として入られた場所」(ヘブライ人への手紙6章20節)に入り、"霊"の実を喜び楽しみます。そして、使徒が言うように「鏡に映るように、謎めいて」ではなく、心の不動さをもって未来を見つめ、こう宣言するのです。「目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだこともないこと――神がご自身を愛する人々のために備えられたこと」(コリント人への手紙第一 2章9節)。しかし、この驚くべきことについて、私はこう尋ねてみたいのです。 6. 質問:もしそれが人の心に全く入り込まなかったとしたら、どうしてあなたがたはそれを知っているのですか。特に、あなたがた自身が使徒言行録(使徒14章15節)で、自分たちも私たちと同じような人間であると認めているのに。 答え:しかし、パウロの答えを聞いてください。「しかし、神は"霊"によってそれを私たちに啓示してくださいました。"霊"はすべてのことを、すなわち神の奥深いことまでも探り出すからです」(コリント第一2章10節)。また、聖霊は使徒たちに与えられたが、私たちには自然にはあり得ないことだと言う人がいるかもしれないので、パウロは別の箇所で祈りを捧げています。「神が、その栄光の富にしたがって、"霊"によってあなたがたの内なる人を力強くしてくださり、信仰によってキリストがあなたがたの心に住んでくださいますように」(エペソ3章16-17節)。さらに、「主は"霊"です。主の"霊"のあるところには自由があります」(コリント第二3章17節)。また、「しかし、キリストの霊を持たない者は、キリストのものではありません」(ローマ8章9節)。 7. それゆえ、聖霊にあずかり、かつて私たちがそこから出てきたあの状態へと立ち返ることができるよう、確信と深い思いを込めて祈りましょう。そうすれば、魂を滅ぼす蛇――すなわち、虚しい助言者であり、過度な世の思い煩いや酩酊をもたらす霊――は、ついに私たちから去っていくことでしょう。ですから、堅い信仰をもって主の戒めを守り、霊的な成熟の極みに達して「完全な人」へと成長していこうではありませんか。この世の誘惑がもはや私たちを支配することのないようにし、また、聖霊による確信を抱きつつ、悔い改める罪人に神の恵みが好意を向けてくださるという信仰を、決して失わないようにしましょう。なぜなら、恵みによって与えられる賜物は、私たちの以前の弱さとは比べものにならないものだからです。そうでなければ、恵みは恵みではなくなってしまうでしょう。むしろ、全能の神を信じ、信仰によって聖霊との交わりを与えてくださる方のもとへ、単純で疑いのない心をもって近づこうではありませんか。自分の行いをその信仰と照らし合わせて量るのではなく、ただ信仰によって近づくのです。なぜなら、「あなたがたが霊を受けたのは、律法の行いによるのではなく、信仰を聞くことによるのです」(ガラテヤ3章2節)と記されているからです。 8. 質問:あなたは、すべては霊的に魂の中に隠されていると言いますが、では「教会においては、私は自分の理解に基づいて五つの言葉を語りたい」(コリントの信徒への手紙一 14章19節)という言葉は何を意味するのでしょうか。 答え:教会は二つの意味で理解できます。一つは信徒の集まりとして、もう一つは魂の構成体としてです。したがって、教会を霊的に、つまり人間という存在の意味で理解するとき、それはその人の存在全体を表します。そして「五つの言葉」は、多くの具体的な形に枝分かれし、全人格を育成する五つの普遍的な徳を意味します。主について語る人が五つの言葉の中にすべての知恵を包含するように、主に従う人も五つの徳を通して偉大な敬虔さを築き上げます。なぜなら、五つの徳は、他のすべての徳を包含しているからです。第一は祈り、それに続いて禁欲、施し、自発的な貧しさ、そして忍耐です。願望と自由意志をもって実践されるとき、これらはすべて「魂の言葉」となる。主によって語られ、心によって聞かれる言葉である。なぜなら、主は行動し、聖霊は内なる声に語りかけるからである。そして、外的な実践は心の願望の度合いに対応している。 9. これらの徳は、すべての人に共通するものである限り、他の徳の土台となります。なぜなら、第一の徳が欠ければ他のすべては崩れ去り、同様に、第二の徳が失われればそれに続く徳もまた失われるからです。実際、人の内で"霊"が働いていなければ、どうして人が祈ることなどできるでしょうか。聖書も「聖霊によらなければ、だれもイエスを主と呼ぶことはできない」(1コリント12章3節)と証ししています。また、祈りを伴わずに自制を実践する者が、その助けなしにどうして堅く立ち続けることができるでしょうか。そして、あらゆることにおいて自制を働かせない者が、どうして飢えた人や不当な扱いを受けた人に憐れみをかけることができるでしょうか。しかし、憐れみの心を持たない者は、自ら進んで貧しさを選ぶことはないでしょう。逆に、金銭への執着は、実際に金銭を所有しているか否かにかかわらず、短気な心と結びついています。とはいえ、気高い魂が教会において築き上げられるのは、その人が「行った」ことゆえではなく、その人が「望んだ」ことゆえなのです。なぜなら、人を救うのはその人自身の行いではなく、力を授けてくださった方だからです。ですから、たとえ主のために傷を負うような苦難に耐えたとしても、決して自分自身について思い上がってはなりません。実際に成し遂げたことについても、あるいは単に愛をもってその行いを始めたという事実についてさえも、です。それゆえ、徳の実践において主より先に立とうなどとは決して考えないようにしなさい。「御心のままに、あなたがたに志を立てさせ、事を行わせる」(フィリピ2章13節)方のお言葉に従うのです。 10. 質問:では、聖書は人間に何をなすよう命じているのでしょうか。 答え:人間には自発的に事を起こす生来の能力が備わっており、神がまさに求めておられるのはその点であると、私たちはすでに述べました。それゆえ神は人間に、まず理解し、理解した上で愛し、そして最後に自らの意志によって行動を起こすよう命じられるのです。しかし、思考を行動に移す力、それに伴う労苦に耐える力、あるいはその行いを完遂する力――これらは、それを願い求め、信じる者に主の恵みによって与えられるものです。このように、人間の意志は不可欠な条件となります。意志がなければ、神ご自身は、その自由によって事を行う力をお持ちでありながら、何事もなさいません。したがって、"霊"による業の成就は、人間の意志にかかっているのです。さらに、もし私たちが意志を完全に捧げるならば、あらゆることにおいて驚くべき、そして全く理解を超えた存在である神は、その業のすべてを私たちの功績として認めてくださるのです。私たちは人間として、聖書に基づいて――いや、聖書に教えられて――神の驚くべき御業の一部について語ろうとします。なぜなら、「主の心を知った者はだれか」(コリント人への手紙第一 2章16節)と記されているからです。また、神ご自身もこう言っておられます。「わたしは何度、あなたの子らを集めようとしたことか……だが、あなたがたは応じようとしなかった」(ルカによる福音書 13章34節)。それゆえ、私たちは、神ご自身が私たちを集めてくださる一方で、私たちにはただ意志を求めておられるのだと信じなければなりません。そして、自発的な労苦こそが、この意志を明らかにするものではないでしょうか。 11. 鉄が、切ったり、削ったり、土を耕したり、種を{{r|蒔|ま}}いたりする際に、それを動かし操る者がいて、またそれが折れたときには火で熱して作り直す者がいるにもかかわらず、打ち込まれるにつれてより深く食い込んでいくのと同様に、人間についても同じことが言えます。すなわち、人は善を行う中で摩耗し疲れ果てることがあっても、主はその人の内で働き、疲れや苦難の時にはその心を慰め、新たにされるのです。預言者がこう言っている通りです。「斧が、それを使って木を{{r|伐|き}}る者に対して誇ることがあろうか。あるいは、のこぎりが、それを引く者に対して高ぶることがあろうか」(イザヤ書10章15節)。悪においても同様のことが起こります。人が屈服し、その備えを整えるとき、あたかも盗賊が剣を研ぐように、サタンはその人をそそのかし、鋭く{{r|研|と}}ぎ澄ますのです。私たちが心を鉄に例えたのは、その無感覚さと極めて高い硬さゆえのことです。しかし、私たちは無感覚な鉄のように、私たちを導く方を知らずにいてはなりません(「働き手」への思いを捨てて「悪しき者」へと心を向けるのではなく)。むしろ、牛やろばのように、私たちを駆り立て、御心に従って導いてくださる方を知るべきだったのです。なぜなら、「牛はその飼い主を知り、ろばはその主人の飼い葉桶を知る。しかし、イスラエルはわたしを知らない」(イザヤ書1章3-5節)と記されているからです。それゆえ、神を知る知識に至り、霊的な律法を学び、主の聖なる戒めを全うすることができるよう祈りましょう。そうして、父と子と聖霊を永遠に{{r|崇|あが}}めるのです。アーメン。 :::[[50の霊的講話/講話37#講話37|先頭に戻る↑]] {{DEFAULTSORT:50のれいてきこうわ37}} <!--[[Category:1880年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]]--> [[Category:キリスト教神学]] [[Category:マカリオス]] [[Category:50の霊的講話|37]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- モスクワ神学アカデミー訳、Духовные беседы (1–50) の講話37を翻訳。 --> oed85x1qsp2jst26ilpt2wflis5kcnq カテゴリ:外務省の部局の文書 14 57152 244354 2026-07-23T03:56:31Z JOT news 10796 ページの作成:「[[w:外務省|外務省]]の部局の[[w:文書|文書]]のカテゴリ。 [[Category:外務省|ふきよくのふんしよ]]」 244354 wikitext text/x-wiki [[w:外務省|外務省]]の部局の[[w:文書|文書]]のカテゴリ。 [[Category:外務省|ふきよくのふんしよ]] iugfp2p6gmynxy3yfpskpx0in6cyji5 カテゴリ:経済局の文書 14 57153 244355 2026-07-23T04:00:46Z JOT news 10796 ページの作成:「[[w:外務省|外務省]][[:w:経済局|経済局]](旧通商局)の部局の[[w:文書|文書]]のカテゴリ。 [[Category:外務省の部局の文書|けいさいきよく]]」 244355 wikitext text/x-wiki [[w:外務省|外務省]][[:w:経済局|経済局]](旧通商局)の部局の[[w:文書|文書]]のカテゴリ。 [[Category:外務省の部局の文書|けいさいきよく]] menp6gb57mixtox4ruskgflccg9hjce 244357 244355 2026-07-23T04:14:55Z JOT news 10796 JOT news がページ「[[カテゴリ:通商局の文書]]」を「[[カテゴリ:経済局の文書]]」に移動しました 244355 wikitext text/x-wiki [[w:外務省|外務省]][[:w:経済局|経済局]](旧通商局)の部局の[[w:文書|文書]]のカテゴリ。 [[Category:外務省の部局の文書|けいさいきよく]] menp6gb57mixtox4ruskgflccg9hjce カテゴリ:通商局の文書 14 57154 244358 2026-07-23T04:14:55Z JOT news 10796 JOT news がページ「[[カテゴリ:通商局の文書]]」を「[[カテゴリ:経済局の文書]]」に移動しました 244358 wikitext text/x-wiki #転送 [[:カテゴリ:経済局の文書]] ky6hsnd1emaoj6v4y1d800y9thfssvr 保税「タンク」及倉庫内の石油に対する取扱方変更に関する件 0 57155 244359 2026-07-23T05:30:34Z JOT news 10796 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | author = 亜細亜局 | wikipedia = 経済局_(外務省) | year= 1934 | portal= 日本の外交 | edition = yes | notes = [[:w:外務省|外務省]]亜細亜局から外務大臣(通商局)あての文書。<p/>  <p/> <p/>  }} {{right|分類E 3, 4.0, 3-5}} ---- (通商局) {{center|件名 中国税関関係雑件 法規関係 A}} {{right|昭和9年4月16日接受 別紙添付}} ---- (亜細亜…」 244359 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | author = 亜細亜局 | wikipedia = 経済局_(外務省) | year= 1934 | portal= 日本の外交 | edition = yes | notes = [[:w:外務省|外務省]]亜細亜局から外務大臣(通商局)あての文書。<p/>  <p/> <p/>  }} {{right|分類E 3, 4.0, 3-5}} ---- (通商局) {{center|件名 中国税関関係雑件 法規関係 A}} {{right|昭和9年4月16日接受 別紙添付}} ---- (亜細亜局) 普通第一〇五号 昭和9年4月9日 {{right|在芝罘 :領事 山崎誠一郎}} 外務大臣広田弘毅殿 {{center|'''保税「タンク」及倉庫内の石油に対する取扱方変更に関する件'''}} 首題に関する取扱振り変更方 別紙写の通り 海関より告示せり 右 報告す : 本信写送付先 公使、関東長官 {{right|在芝罘日本領事館}} ==== (別紙) ==== {| style="width:85%;border:0px solid black;margin:auto;"| |- | align="center" colspan="3"|CUSTOMS NOTIFICATION NO. 769. |- | colspan="3"|The public is hereby notified that, in accordance with instructions from the Government, Article 4 of the Regulations for Bonded Tank and Warehouses for Petroleum Oils has been amended to read as follows: |- | width=20%| |"Bonded Tanks and Warehouses for Petroleum Oils, classes (a) to (c) inclusive, shall be considered private bonded warehouses and shall be subject to the regulations for private bonded warehouses as provided for in the General Bonding Regulations Articles 29, 31 and 32, unless other specific provisions have been made in the present regulations." |margin-right=20%| |- | colspan="2" align="right"|Woo Jek Hua &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Superintendent of Customs. 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Alec G. Wallas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commissioner of Customs. | width=20%| |} &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Custom House, Chehoo, 5th April, 1934. {{-}} {{デフォルトソート:ほせいたんくおよひそうこないのせきゆにたいするとりあつかいかたへんこうにかんするけん}} [[Category:経済局の文書]] {{PD-JapanGov}} 98w07qhybbx1bwxnuhk7cpssuc8eggs トーク:保税「タンク」及倉庫内の石油に対する取扱方変更に関する件 1 57156 244360 2026-07-23T05:33:32Z JOT news 10796 ページの作成:「{{textinfo | edition = 外務省通商局 1934年4月16日 | source = [https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B09040514900#1 国立公文書館] | contributors = <!-- 入力者 --> | proofreaders = <!-- 校正者 --> | progress = <!-- 80% --> | notes = 日本語部分は縦書き。 }}」 244360 wikitext text/x-wiki {{textinfo | edition = 外務省通商局 1934年4月16日 | source = [https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B09040514900#1 国立公文書館] | contributors = <!-- 入力者 --> | proofreaders = <!-- 校正者 --> | progress = <!-- 80% --> | notes = 日本語部分は縦書き。 }} 33lqil5vjigwmrberscvpnvakaf9yrx 町の区域の変更 (平成23年仙台市告示第144号) 0 57157 244362 2026-07-23T06:45:26Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第144号 * 告示: 2011年(平成23年)5月24日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)6月1日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032559/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230613/h230613.html 『仙台…」 244362 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第144号 * 告示: 2011年(平成23年)5月24日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)6月1日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032559/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230613/h230613.html 『仙台市公報』第2124号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第144号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:若林区|若林区]]の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成23年6月1日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年5月24日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |今泉二丁目 |今泉一丁目の一部 |} <div style="margin-left:9em; padding-top:1em;">(宅地造成工事施行地区内)</div> <div style="padding-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} eqh2zkqdz7mpfbenbxm639ez2z9c230 町の区域の変更 (平成23年仙台市告示第145号) 0 57158 244363 2026-07-23T06:46:58Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第145号 * 告示: 2011年(平成23年)5月24日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)6月1日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032559/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230613/h230613.html 『仙台…」 244363 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第145号 * 告示: 2011年(平成23年)5月24日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)6月1日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032559/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230613/h230613.html 『仙台市公報』第2124号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第145号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:若林区|若林区]]の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成23年6月1日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年5月24日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |今泉二丁目 |今泉一丁目の一部 |} <div style="margin-left:9em; padding-top:1em;">(宅地造成工事施行地区隣接地)</div> <div style="padding-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} rp9j4ksa1og82gyxpqf0skp4ztbapvc 町の区域をあらたに画する件 (平成23年仙台市告示第355号) 0 57159 244364 2026-07-23T07:36:55Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成23年仙台市告示第355号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台…」 244364 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2011 | month = 5 | day = 24 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成23年仙台市告示第355号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第355号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおりあらたに画する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |青葉区中山台西 |青葉区芋沢字吉成山の一部 |- |青葉区中山台三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} k5011rhpyi0kqy42odt3ehtraxgoc6f 244366 244364 2026-07-23T07:42:09Z 仙地 43004 244366 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成23年仙台市告示第355号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第355号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおりあらたに画する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |青葉区中山台西 |青葉区芋沢字吉成山の一部 |- |青葉区中山台三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} j6t8w2811aggegjlfa2jfmklyq4cpno 244368 244366 2026-07-23T07:49:45Z 仙地 43004 244368 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成23年仙台市告示第355号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第355号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおりあらたに画する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |青葉区中山台西 |青葉区芋沢字吉成山の一部 |- |青葉区中山台三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 8tsngnuq0c981p2lvyqs5vs6yjtzl7s 町の区域の変更に関する件 (平成23年仙台市告示第356号) 0 57160 244365 2026-07-23T07:41:55Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域の変更に関する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成23年仙台市告示第356号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市…」 244365 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更に関する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成23年仙台市告示第356号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこうにかんするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第356号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域を変更する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |青葉区中山台二丁目 |青葉区芋沢字吉成山の一部 |- |青葉区芋沢字吉成の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} imcalmtppn03yd8wz1kxjcvfi3zlw73 244369 244365 2026-07-23T07:50:27Z 仙地 43004 244369 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更に関する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成23年仙台市告示第356号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこうにかんするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第356号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域を変更する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="4" | |左の区域に編入される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |青葉区中山台二丁目 |青葉区芋沢字吉成山の一部 |- |青葉区芋沢字吉成の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 9kd9zdruzq95mjencezjikuqfkwg4mp 字の区域の変更に関する件 (平成23年仙台市告示第357号) 0 57161 244367 2026-07-23T07:49:06Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 字の区域の変更に関する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''字の区域の変更に関する件'''(あざのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成23年仙台市告示第357号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市…」 244367 wikitext text/x-wiki {{header | title = 字の区域の変更に関する件 | year = 2011 | month = 11 | day = 30 | notes = '''字の区域の変更に関する件'''(あざのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成23年仙台市告示第357号 * 告示: 2011年(平成23年)11月30日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)12月17日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032547/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h231221/h231221.html 『仙台市公報』第2143号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = あざのくいきのへんこうにかんするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第357号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、字の区域を次のとおり変更する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の字の区域を変更する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年11月30日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する字名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- |泉区実沢字中山北 |青葉区芋沢字吉成の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div>なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} c1agevq1g9dg35xzzfygk9s2lln4gw2 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成23年仙台市公告第547号) 0 57162 244370 2026-07-23T07:58:59Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2011 | month = 12 | day = 16 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成24年仙台市公告第547号 * 公告: 2011年(平成23年)12月16日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032039/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240111…」 244370 wikitext text/x-wiki {{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2011 | month = 12 | day = 16 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成24年仙台市公告第547号 * 公告: 2011年(平成23年)12月16日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032039/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240111/h240111.html 『仙台市公報』第2145号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 仙台市公告 | defaultsort = とちくかくせいりしきようのかんちしよふんのととけて }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市公告第547号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、[[#a_1|次]]のとおり届出がありました。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年12月16日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="padding:1em 0;"> <div id="a_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">1&#x2003;土地区画整理事業の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市第二中山吉成土地区画整理事業</div> </div> <div id="a_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;施行者の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市第二中山吉成土地区画整理組合</div> </div> <div id="a_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;換地処分の年月日</div> <div style="margin-left:3em;">平成23年11月21日</div> </div> </div> <div style="text-align:right;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 10hco1nbs0av3vgbs7o74yk0ozot4ys 244371 244370 2026-07-23T07:59:16Z 仙地 43004 244371 wikitext text/x-wiki {{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2011 | month = 12 | day = 16 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成23年仙台市公告第547号 * 公告: 2011年(平成23年)12月16日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032039/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240111/h240111.html 『仙台市公報』第2145号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 仙台市公告 | defaultsort = とちくかくせいりしきようのかんちしよふんのととけて }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市公告第547号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、[[#a_1|次]]のとおり届出がありました。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年12月16日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="padding:1em 0;"> <div id="a_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">1&#x2003;土地区画整理事業の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市第二中山吉成土地区画整理事業</div> </div> <div id="a_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;施行者の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市第二中山吉成土地区画整理組合</div> </div> <div id="a_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;換地処分の年月日</div> <div style="margin-left:3em;">平成23年11月21日</div> </div> </div> <div style="text-align:right;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 30orub3hcf387r4mesetoc7r3i6h0dd 町の区域をあらたに画する件 (平成24年仙台市告示第14号) 0 57163 244373 2026-07-23T08:19:51Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2012 | month = 1 | day = 12 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成24年仙台市告示第14号 * 告示: 2012年(平成24年)1月12日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2012年(平成24年)2月15日 → [[#article|本文]] → 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成24年仙台市…」 244373 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2012 | month = 1 | day = 12 | notes = '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成24年仙台市告示第14号 * 告示: 2012年(平成24年)1月12日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2012年(平成24年)2月15日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成24年仙台市公告第66号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032603/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240201/h240201.html 『仙台市公報』第2147号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成24年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第14号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおりあらたに画する旨、仙台市長から届出がありました。</div> <div style="text-indent:1em;">上の町の区域をあらたに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成24年1月12日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="8" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="6" |山田新町 |山田字岩崎の一部 |- |山田字竹ノ内前の一部 |- |山田字田中前の一部 |- |山田字汚田通の一部 |- |山田字根岸前の一部 |- |山田上ノ台町の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div style="text-indent:1em; padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 6j2guimfv97q18g6cxpa5ut5dqijtbl カテゴリ:平成24年の仙台市告示 14 57164 244374 2026-07-23T08:20:34Z 仙地 43004 ページの作成:「[[カテゴリ:平成24年の告示|せんたいし]] [[カテゴリ:平成の仙台市告示|24]]」 244374 wikitext text/x-wiki [[カテゴリ:平成24年の告示|せんたいし]] [[カテゴリ:平成の仙台市告示|24]] tnt9h64736d1tcbrc7mun49iz9zm14o 土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成24年仙台市公告第66号) 0 57165 244375 2026-07-23T08:30:09Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2012 | month = 2 | day = 14 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成24年仙台市公告第66号 * 公告: 2012年(平成24年)2月14日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032027/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240301/h2…」 244375 wikitext text/x-wiki {{header | title = 土地区画整理事業の換地処分の届出 | year = 2012 | month = 2 | day = 14 | notes = '''土地区画整理事業の換地処分の届出'''(とちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶんのとどけで) * 平成24年仙台市公告第66号 * 公告: 2012年(平成24年)2月14日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20130303032027/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240301/h240301.html 『仙台市公報』第2150号(2013年3月3日時点のアーカイブ)] | category = 仙台市公告 | defaultsort = とちくかくせいりしきようのかんちしよふんのととけて }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市公告第66号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分について、[[#a_1|次]]のとおり届出がありました。</div> <div style="margin-left:2em;">平成24年2月14日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="padding:1em 0;"> <div id="a_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">1&#x2003;土地区画整理事業の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市山田田中前土地区画整理事業</div> </div> <div id="a_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;施行者の名称</div> <div style="margin-left:3em;">仙台市山田田中前土地区画整理組合</div> </div> <div id="a_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;換地処分の年月日</div> <div style="margin-left:3em;">平成24年2月1日</div> </div> </div> <div style="text-align:right;">(都市整備局都市開発部区画整理課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} fqnw1621w9vlneeq12y42h4pqv2n466 町の区域をあらたに画する件 (平成24年仙台市告示第218号) 0 57166 244376 2026-07-23T08:54:53Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2012 | month = 5 | day = 17 | notes = {{ウィキペディア|岩切分台|町の区域をあらたに画する件}} '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成24年仙台市告示第218号 * 告示: 2012年(平成24年)5月17日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2012年(平成24年)6月16日 → #article|本文…」 244376 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する件 | year = 2012 | month = 5 | day = 17 | notes = {{ウィキペディア|岩切分台|町の区域をあらたに画する件}} '''町の区域をあらたに画する件'''(まちのくいきをあらたにかくするけん) * 平成24年仙台市告示第218号 * 告示: 2012年(平成24年)5月17日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2012年(平成24年)6月16日 → [[#article|本文]] → [[土地区画整理事業の換地処分の届出 (平成24年仙台市公告第405号)|土地区画整理事業の換地処分の届出]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20140111062434/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h240601/h240601.html 『仙台市公報』第2159号(2014年1月11日時点のアーカイブ)] | category = 平成24年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするけん }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第218号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次の通り新たに画する。</div> <div style="text-indent:1em;">上記の町の区域を新たに画する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。</div> <div style="margin-left:2em;">平成24年5月17日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |あらたに画する町名 | style="width:3em;" rowspan="13" | |左の区域に包含される区域 |- | style="height:1em;" colspan="3" | |- | style="vertical-align:top;" rowspan="3" |岩切分台一丁目 |岩切字青津目の一部 |- |岩切字小児の一部 |- |岩切字分台の一部 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="5" |岩切分台二丁目 |岩切字大前の一部 |- |岩切字分台の一部 |- |南宮字青津目の全部 |- |南宮字上新田の一部 |- |南宮字日向前の全部 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="3" |岩切分台三丁目 |岩切字大前の一部 |- |岩切字分台の一部 |- |南宮字上新田の一部 |} <div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div> <div style="text-indent:1em; padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} t2aedlep9cml3qtvt21anztrubydmfh