Wikibooks jawikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.3 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikibooks Wikibooks・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク Transwiki Transwiki‐ノート TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 物理数学I 0 2115 299730 263218 2026-05-22T11:08:37Z Tkkn46tkkn46 89925 /* 関連教科書 */ 書庫 に追加 299730 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|メインページ|自然科学|物理学|frame=1|small=1}} 本項は物理学 物理数学 の解説です。 * [[物理数学I 解析学|解析学]] ** [[物理数学I 解析学#1変数の計算|1変数の計算]] ** [[物理数学I 解析学#多変数関数の微積分|多変数関数の微積分]] ** [[物理数学I 解析学#数列の収束|数列の収束]] * [[物理数学I 線形代数|線形代数]] ** [[物理数学I 線形代数#行列の定義と特別な行列|行列の定義と特別な行列]] ** [[物理数学I 線形代数#逆行列の一般形|逆行列の一般形]] ** [[物理数学I 線形代数#2次形式|2次形式]] ** [[物理数学I 線形代数#行列の対角化|行列の対角化]] * [[物理数学I 微分方程式|微分方程式]] ** [[物理数学I 微分方程式#微分方程式の定義|微分方程式の定義]] ** [[物理数学I 微分方程式#微分方程式の解法|微分方程式の解法]] ** [[物理数学I 微分方程式#解の一意性|解の一意性]] ** [[物理数学I 微分方程式#線形微分方程式|線形微分方程式]] * [[物理数学I ベクトル解析|ベクトル解析]] ** [[物理数学I ベクトル解析#ベクトル関数の定義|ベクトル関数の定義]] ** [[物理数学I ベクトル解析#テンソル代数|テンソル代数]] ** [[物理数学I ベクトル解析#多変数関数の積分|多変数関数の積分]] ** [[物理数学I ベクトル解析#直交座標系でないときの計算|直交座標系でないときの計算]] *[[物理数学II/特殊関数|特殊関数]] *[[物理数学II フーリエ解析|フーリエ解析]] *[[物理数学 偏微分方程式|偏微分方程式]] *[[物理数学 変分法|変分法]] ==関連教科書== *[[物理数学II]] {{DEFAULTSORT:ふつりすうかく1}} [[カテゴリ:物理学]] [[カテゴリ:数学]] [[Category:物理数学|*1]] [[Category:書庫]] tncbcb5jc51rfgghudqanedygfrrdj7 299731 299730 2026-05-22T11:17:52Z Tomzo 248 [[Special:Contributions/Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[User talk:Tkkn46tkkn46|会話]]) による編集を取り消し、Tomzo による直前の版へ差し戻す 263218 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|メインページ|自然科学|物理学|frame=1|small=1}} 本項は物理学 物理数学 の解説です。 * [[物理数学I 解析学|解析学]] ** [[物理数学I 解析学#1変数の計算|1変数の計算]] ** [[物理数学I 解析学#多変数関数の微積分|多変数関数の微積分]] ** [[物理数学I 解析学#数列の収束|数列の収束]] * [[物理数学I 線形代数|線形代数]] ** [[物理数学I 線形代数#行列の定義と特別な行列|行列の定義と特別な行列]] ** [[物理数学I 線形代数#逆行列の一般形|逆行列の一般形]] ** [[物理数学I 線形代数#2次形式|2次形式]] ** [[物理数学I 線形代数#行列の対角化|行列の対角化]] * [[物理数学I 微分方程式|微分方程式]] ** [[物理数学I 微分方程式#微分方程式の定義|微分方程式の定義]] ** [[物理数学I 微分方程式#微分方程式の解法|微分方程式の解法]] ** [[物理数学I 微分方程式#解の一意性|解の一意性]] ** [[物理数学I 微分方程式#線形微分方程式|線形微分方程式]] * [[物理数学I ベクトル解析|ベクトル解析]] ** [[物理数学I ベクトル解析#ベクトル関数の定義|ベクトル関数の定義]] ** [[物理数学I ベクトル解析#テンソル代数|テンソル代数]] ** [[物理数学I ベクトル解析#多変数関数の積分|多変数関数の積分]] ** [[物理数学I ベクトル解析#直交座標系でないときの計算|直交座標系でないときの計算]] *[[物理数学II/特殊関数|特殊関数]] *[[物理数学II フーリエ解析|フーリエ解析]] *[[物理数学 偏微分方程式|偏微分方程式]] *[[物理数学 変分法|変分法]] ==関連教科書== *[[物理数学II]] [[Category:物理学|ふつりすうかく1]] [[Category:数学|ふつりすうかく1]] [[Category:物理数学|*1]] i76xzigw99j4di26hep3r2os2rioxlz 民法第482条 0 4577 299707 297553 2026-05-21T12:26:52Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299707 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]] {{wikipedia|代物弁済}} ==条文== ([[代物弁済]]) ;第482条 : 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ===改正経緯=== 2017年改正により、以下のとおり改正された。 ;弁済の主体 :*(改正前)債務者が、 :*(改正後)弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、 ;代物弁済が可能である条件 :*(改正前)債権者の承諾を得て、 :*(改正後)債権者との間で、<u>債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の</u>契約をした場合において、 :弁済の態様 :*(改正前)その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、 :*(改正後)その弁済者が当該(=契約で定めた)他の給付をしたとき ==解説== :当初決められていた給付以外の給付でも弁済と同一の効力を得られる場合があることとそのための要件について規定している。 :決済に際して、手形・小切手の発行又は既発手形等を裏書き譲渡する行為は、代物弁済と解されている(参考. [[民法第513条#改正経緯]])。 :実際は、債権担保のために不動産を代替物とした、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約となることが多く、この場合、担保物件法の範疇である。また、そのほとんどは、[[仮登記担保契約に関する法律]]で規律されている。 ==参照条文== *[[仮登記担保契約に関する法律]] *:[[仮登記担保契約に関する法律第1条|第1条]](趣旨) *::この法律は、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた'''代物弁済の予約'''、'''停止条件付代物弁済契約'''その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるもの(以下「仮登記担保契約」という。)の効力等に関し、特別の定めをするものとする。 {{債権消滅原因}} ==判例== #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57128/detail2/index.html 土地所有権確認等請求](最高裁判決 昭和27年11月20日)民訴法第258条,[[民法第90条]] #;代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例 #:代物弁済の予約につき、後記事由(以下に記載)があるときは、公序良俗に反し無効である。 #:*貸主が借主の窮迫に乗じ短期間の弁済期を定め、借主をして期限に弁済しないときは貸金額の数倍の価額を有する不動産を代物弁済とすることを約束せしめたときはその約束は公序良俗に反し無効であるといわねばならない(大阪高判昭和24年3月30日民集6巻10号1034頁) #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53083/detail2/index.html 貸金請求](最高裁判決 昭和39年11月26日) #;民法第482条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件。 #:民法第482条にいう「他の給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53143/detail2/index.html 債務不存在確認等](最高裁判決 昭和40年04月30日) #;不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合における債務消滅の要件。 #:不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/66302/detail2/index.html 所有権移転登記等請求](最高裁判決 昭和40年12月03日) #;実体関係に符合しないものとして仮登記が無効とされた事例。 #:代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をしたときは、その仮登記は順位保全の効力を有しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53960/detail2/index.html 登記抹消請求] (最高裁判決  昭和41年11月18日) ##'''代物弁済予約上の権利は弁済による代位の目的となるか''' ##:いわゆる代物弁済予約上の権利は、民法第501条本文の「債権ノ担保トシテ債権者カ有セシ権利」にあたり、同条による代位の目的となる。 ##'''第三取得者の取得後に弁済をする保証人と民法第501条第1号所定の代位の附記登記の要否''' ##:担保権の目的である不動産の第三取得者の取得後に当該債務の弁済をする保証人は、民法第501条第1号所定の代位の附記登記をしなくても、右第三取得者に対して債権者に代位する。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/54980/detail2/index.html 否認権行使等請求](最高裁判決昭和43年11月15日)(旧)破産法72条(現・[[破産法第162条]]) ##'''債権者の代物弁済予約完結の行為が(旧)破産法72条第2号により否認されうる場合''' ##:債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の右予約完結の行為は(旧)破産法72条第2号により否認することができる。 ##'''右予約完結に際し代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合およびその後右仮登記が権利放棄を理由に債権者により抹消された場合と(旧)破産法72条第2号による否認''' ##:右の場合において、債権者の代物弁済の予約による所有権移転請求権保全の仮登記がされているときは、特別の事情のないかぎり、破産管財人は、債権者の右行為を(旧)破産法72条第2号により否認することはできないが、右仮登記が、その後、権利放棄を理由に債権者により抹消されて右仮登記に基づく本登記がありえなくなつた場合には、債権者の右行為の当時に右仮登記が存したことをもつて否認権の行使をさまたげられるものではない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/55114/detail2/index.html 貸金請求](最高裁判決 昭和43年11月19日) #;不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合に債務消滅に関する特約が有効とされた事例 #:債務者が不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合でも、債権者が右不動産の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を債務者から受領しただけでただちに代物弁済による債務消滅の効力を生ぜしめる旨の特約が存するときには、債権者が債務者から右書類を受領した時に、代物弁済による債務消滅の効力が生ずる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51921/detail2/index.html 建物所有権移転登記等請求](最高裁判決 昭和44年10月16日)[[民法第556条]]1項,[[民法第369条]],[[民法第375条]]1項,[[不動産登記法第2条]]2号,[[不動産登記法第7条]]2項,[[不動産登記法第105条]]1項 ##'''代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている不動産の所有権が第三者に移転したときと予約完結権行使の相手方''' ##:不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。 ##'''債権担保のため同一不動産に代物弁済の予約とともに設定された抵当権が転抵当に供されている場合と予約完結権行使の許否''' ##:貸金債権担保のため同一不動産につき代物弁済の予約とともに抵当権の設定があり、その抵当権が転抵当に供されている場合において、転抵当権の被担保債権額が原抵当権の被担保債権額以上であるときは、右代物弁済の予約が清算を要しないものでないかぎり、代物弁済予約権者は、予約完結権を行使することができない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53353/detail2/index.html 土地建物所有権移転登記等](最高裁判決 昭和56年07月17日)[[民法第395条]] #;債権担保の目的でされた代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記と民法395条 #:債権担保の目的でされた代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記のある不動産につき設定された短期賃借権には、民法395条の規定は類推適用されない。 #:*2003年(平成15年)改正により短期賃借権保護制度は廃止された。[[民法第602条]] ---- {{前後 |[[コンメンタール民法|民法]] |[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]] |[[民法第481条]]<br>(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済) |[[民法第483条]]<br>(特定物の現状による引渡し) }} {{stub|law}} [[category:民法|482]] [[category:民法 2017年改正|482]] mpsccd2y399runo7leo8ppzalglkbwl 民法第505条 0 5647 299711 297573 2026-05-21T13:42:46Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299711 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]] ==条文== ([[相殺]]の要件等) ;第505条 # 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 # 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。 ===改正経緯=== 2017年改正により、第2項を、以下のものから改正。 <small> :前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、[[善意]]の第三者に対抗することができない。</small> ==解説== 期限の定めの無い債権は、自働債権としても受働債権としてもいつでも相殺できる。 相殺禁止特約については、原則有効・善意の第三者に対抗できない旨が定められていたが、[[民法第466条|第466条]]において、債権譲渡特約を原則無効とし、[[民法第466条#第3項|第3項]]で譲受人等が悪意又は重過失により善意の場合のみに対抗できる旨の改正がなされたことに平仄を合わせ、相殺禁止特約も同様とした。 ==参照条文== {{債権消滅原因}} ==判例== #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57489/detail2/index.html 給料等請求](最高裁判決 昭和31年11月02日)[[労働基準法第24条]] #;賃金債権に対する相殺の許否 #:使用者は双方の合意が無い場合において、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることは許されない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57587/detail2/index.html 家屋収去土地明渡請求] (最高裁判決  昭和32年02月22日) #;抗弁権の附著する債権を自働債権とする相殺の許否 #:催告および検索の抗弁権の附著する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、許されない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57501/detail2/index.html 無記名定期預金請求](最高裁判決  昭和32年12月19日)[[民法第86条]]3項,[[民法第467条]]1項,[[民法第666条]] ##'''いわゆる無記名定期預金債権の性質''' ##:いわゆる無記名定期預金債権は無記名債権でなく指名債権に属する。 ##'''無記名定期預金の債権者の判定''' ##:甲が乙に金員を交付して甲のため無記名定期預金の預入れを依頼し、よつて乙がその金員を無記名定期預金として預入れた場合、乙において右金員を横領し自己の預金としたものでない以上、その預入れにあたり、乙が、届出印鑑として乙の氏を刻した印鑑を使用し、相手方の銀行が、かねて乙を知つており、届出印鑑を判読して預金者を乙と考え、預金元帳にも乙を預金者と記載した事実があつたとしても、右無記名定期預金の債権者は乙でなく、甲と認めるのが相当である。 ##'''無記名定期預金の債権者でない者が単に届出印鑑を使用してなした相殺の効力''' ##:右無記名定期預金において、相手方の銀行は、無記名定期預金証書と届出印鑑を呈示した者に支払をすることにより免責される旨の特約がなされている場合、届出印鑑のみを提出した乙との間に、右無記名定期預金と乙の銀行に対する債務と相殺する旨の合意をしても、右銀行はこれによつて、甲に対する無記名定期預金払戻債務につき、免責を得るものではない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57713/detail2/index.html 破産債権確定請求](最高裁判決  昭和36年05月31日)[[ 労働基準法第24条]],[[労働基準法第17条]],[[民法第509条]] #;労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。 #:労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51878/detail2/index.html  給与支払請求](最高裁判決  昭和44年12月18日)[[労働基準法第24条]]1項,[[地方公務員法第25条]]1項 ##'''賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法24条1項''' ##:賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 ##'''公立中学校の教員につき、給与過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法24条1項の規定に違反しないとされた事例''' ##:公立中学校の教員に対して昭和33年12月15日に支給された勤勉手当中に940円の過払があつた場合において、昭和34年1月20日頃右教員に対し過払金の返納を求め、この求めに応じないときは翌月分の給与から過払額を減額する旨通知したうえ、過払金の返還請求権を自働債権とし、同年3月21日に支給される同月分の給料および暫定手当合計22,960円の支払請求権を受働債権としてした原判示の相殺は、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52637/detail2/index.html 債務金請求](最高裁判決 昭和47年12月22日)[[民法第650条]]2項 #;民法650条2項前段の代弁済請求権と相殺 #:受任者が民法650条2項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/64172/detail2/index.html 損害賠償及び請負代金] (最高裁判決  昭和53年09月21日)[[民法第533条]],[[民法第634条#改正経緯|民法第634条(旧)]] #;債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否 #:請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。 #:*現在では、[[民法第636条|第636条]]及び[[民法第559条|第559条]]を通した[[民法第563条|第563条]](買主の代金減額請求権)の準用となる例。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52759/detail2/index.html 退職金等、同請求参加](最高裁判決  平成2年11月26日 ) [[労働基準法第24条|労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条]]1項,[[民法第91条]],(旧)破産法第72条(現・[[破産法第162条]]),(旧)破産法第98条 ##'''使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文''' ##:使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が<u>労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき</u>は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52263/detail2/index.html 取立債権請求事件](最高裁判決 平成13年03月13日) #;抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否 #:抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。 #:*物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが,上記の差押えがされた後においては,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ,物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はない。 #:*抵当不動産の賃借人が賃貸人に対して有する債権と賃料債権とを対当額で相殺する旨を上記両名があらかじめ合意していた場合においても,賃借人が上記の賃貸人に対する債権を抵当権設定登記の後に取得したものであるときは,物上代位権の行使としての差押えがされた後に発生する賃料債権については,物上代位をした抵当権者に対して相殺合意の効力を対抗することができない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/62403/detail2/index.html 否認権行使請求事件] (最高裁判決 平成13年12月18日)[[民法第506条]]1項 #;有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺をするに当たって同有価証券を占有することの要否 #:有価証券に表章された金銭債権の債務者は,同債権を受働債権として相殺をするに当たり,同有価証券を占有することを要しない。 #:*有価証券に表章された金銭債権の債務者は,その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし,有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺をするに当たり,有価証券の占有を取得することを要しない。 #:*有価証券に表章された債権の請求に有価証券の呈示を要するのは,債務者に二重払の危険を免れさせるためであるところ,有価証券に表章された金銭債権の債務者が,自ら二重払の危険を甘受して上記の相殺をすることは,これを妨げる理由がない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/32887/detail2/index.html  損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件](最高裁判決 平成18年4月14日)[[民事訴訟法第114条|民訴法114条]]2項,[[民事訴訟法第142条|民訴法142条]],[[民事訴訟法第143条|民訴法143条]],[[民事訴訟法第146条|民訴法146条]] #;反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否 #:本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/37773/detail2/index.html 賃料等請求事件](最高裁判決 平成21年07月03日) #;抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否 #:抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。 ---- {{前後 |[[コンメンタール民法|民法]] |[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]<br> [[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-2|第2款 相殺]] |[[民法第504条]]<br>(債権者による担保の喪失等) |[[民法第506条]]<br>(相殺の方法及び効力) }} {{stub|law}} [[category:民法|505]] [[category:民法 2017年改正|505]] plou09evyzmmjla8tz0qis953xveo9f 倒産処理法 0 8720 299719 283748 2026-05-22T03:12:41Z Tomzo 248 /* 関連分野 */ 299719 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[倒産処理法]] 日本における倒産処理の手続きに関する法律の教科書。 == 本教科書の範囲 == 本教科書は、日本における倒産処理の法体系について論ずる。 ===倒産の定義=== ====倒産処理法の周辺==== =====消費者破産===== =====地方自治体===== *[[地方財政再建促進特別措置法]]と[[w:財政再建団体|財政再建団体]] *[[自治体財政健全化法]]と[[w:財政再生団体|財政再生団体]] ===倒産処理法概観・倒産処理法の体系=== ====倒産処理の意義と概観==== 倒産・経営破綻にいたると、倒産者の債権者は自己の債権を回収にかかる。一般的に、契約などで、その債務は「[[w:期限の利益|期限の利益]]」を失っているため、倒産者は、これに抗すべき法的根拠を持っていない。しかし、こうした債権回収(これを「個別執行」という)を無制限に認めると、以下の事態が予想され、法秩序の観点から望ましくない状況が現出するおそれが生ずる。 #経営破綻状況は一時的なもので、業務を継続することにより収益状況が回復し、将来的には債権が回収できる又は大幅に高い割合での回収が望める可能性があるにもかかわらず、個別執行により経営資源等を毀損し、その可能性を失う。 #債権回収は早い者勝ちとなるため、債権者において法を逸脱する行為(例 恐喝まがいの行為、混乱に乗じての過剰な債権回収)が行われる。 #倒産者の資産等について換価を急ぐ余り、本来の価値より低廉に処分され他の債権者及び倒産者にとって不利益を生ずる。 #「労働債権」など社会的に保護されるべき債権が確保されない。 このような事態を避けるべく、個別執行を停止して、倒産者にかかる全ての債権を「'''整理'''(しばしば、倒産処理の別称となる)」し、全ての債権者の満足度をあげる手続きが倒産処理である。執行の局面から、個別執行に対して、これは「包括的執行」と捉えられる。 倒産処理のタイプは、大きく、「私的手続か法的手続か」「再建型手続か清算型手続か」の二つの観点から分類される。 #私的手続か法的手続か―倒産処理を進めるための法的根拠 #:倒産処理を進めるにあたって、その包括的執行手続きを定めた(狭義の)倒産処理法([[民事再生法]]、[[会社更生法]]、[[破産法]] など)によるか(「法的手続」)、それらによらない(「私的手続」、これをしばしば「'''私整理'''」という)かの分類である。「(狭義の)倒産処理法」としたのは、「私的手続」とはいっても、個々の局面においては民法や会社法の法律によっており、また、多くは慣習的な手続が確立しているので、「私的手続」も広義には倒産処理法に含まれうるためである。 #:歴史的には、私的手続きがあり、それでは不十分な点を法的に可能にしたり、公平の観点から手続きを厳格にしたものが倒産処理法で、私的手続に比べ、債権者の公平が図られ、また、個別執行を法的に停止できるなど強力であることは確かである。しかしながら、実際の倒産処理は、私的整理がその多くを占める。これは、①法的手続は、裁判所が介入するため、公平の観点などから、手続の柔軟性や迅速性を欠く。これは事業を継続し債権を回収するという観点からはかえって、再建に支障を生ずる、②結果的に清算する場合にあっては、清算手続きに要する費用を抑制したい、などの理由による。 #再建型手続か清算型手続か―倒産処理の着地点 #:包括的執行の結果、事業を継続して債権者に将来的に回収を望めるようにするのか(再建型手続)、倒産者の有する資産を換価して債権者にその時点で公平に(「平等に」ではない)分配するのか(清算型手続)という分類がなされる。 その結果、倒産処理は大きく「私的再建型手続」「私的清算型手続」「法的再建型手続」「法的清算型手続」に分類しうるが、私的手続の場合、「再建型」「清算型」を厳格に分類する意味が乏しい(手続の経過に応じて柔軟に移行しうるし、スポンサー企業により合併や子会社化といった処理は「再建型」とも「清算型」ともいえる)ので、「私的手続」としてまとめ、法的手続を「再建型」と「清算型」に分類して論ずるのが一般的である。 ====倒産処理における共通の流れ==== 上述のように、倒産処理には大きく分けて4種類があり、さらに、実際の適用や法律は何種類にも分類されるが、包括的執行として以下の共通する流れがあり、各々の局面において、それを実現するための手段を異にしていると理解すべきである。 #'''個別執行を停止する''' #:倒産処理の前提。法的手続はこれを強制的に行うことができる(ただし、法律によってその範囲は異なる。cf.[[別除権]])が、私的手続は、個々の債権者を説得することのみにより実現できる。 #'''倒産者にかかる債権を確定させる''' #:包括的執行を実施するためには、債権の全体像を明らかにする必要があるため、債権者に呼びかけ、その債権の内容などを申し出てもらい総債務を確定させる。 #'''倒産者の有する財産を確定させる''' #:倒産者の債務の弁済に当てるべき'''財産'''を明らかにする。ここで「財産」としたのは、会計上の資産だけではなく、企業の事業など、弁済に供する全ての経済的価値を意図するからである。また、一見は倒産者に属しているように見えるが、倒産者の財産とはいえないものを取り除き(cf.[[取戻権]])、担保に供されているものについては執行させ(cf.[[別除権]])、逆に他人に属しているように見えるものでも倒産者の財産とすべきものを取戻し(cf.[[否認権]]、[[債権者取消権]])、これに続く、再建や清算の原資を確定する。 #'''倒産者の債務を消滅させる''' #:以上の手続を経て、3で確定した倒産者の財産を使って、2の債務を消滅させる。消滅の方法としては、①現金による弁済、②債権者による債務免除(債権者から見ると債権放棄)、③債権内容の更改(主要なものとして支払猶予)があり、一般にこれらが組み合わされる。再建型か清算型かの差異は、経済主体として存続し③の更改に値する債権を生じうるか否かにある。 =====倒産処理法横断的な法的処理===== *[[取戻権]] *[[別除権]] *[[否認権]] ====私的手続==== 平成13年9月発表 私的整理に関するガイドライン研究会「私的整理に関するガイドライン」 =====概観===== #個別執行の停止 #債務及び債権者の確定 #保有資産の確定 #債権債務の整理 =====個別執行の停止===== =====債務及び債権者の確定===== *主たる債権者によるコンセンサスの形成 *債権者集会 =====保有資産の確定===== ======倒産者に属していない財産の分離====== ======倒産者に属すべき財産の確保====== *[[詐害行為取消権]] =====債権債務の整理===== ====法的手続==== =====再建型手続===== ======民事再生法====== [[民事再生法]] ======会社更生法====== [[会社更生法]] ======その他の再建型手続====== =====清算型手続===== ======破産====== [[破産法]] ======その他の清算型手続====== [[特別清算]] ===日本における倒産処理法の沿革=== ===国際倒産処理=== == 関連分野 == [[category:倒産処理法|*]] [[category:法学|とうさんしよりほう]] [[category:民事訴訟法|とうさんしよりほう]] czafljlb1d051eityet0b7adzzxoe42 299720 299719 2026-05-22T03:23:41Z Tomzo 248 299720 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[民事訴訟法]]>[[倒産処理法]] 日本における倒産処理の手続きに関する法律の教科書。 == 本教科書の範囲 == 本教科書は、日本における倒産処理の法体系について論ずる。 ===倒産の定義=== ====倒産処理法の周辺==== =====消費者破産===== =====地方自治体===== *[[地方財政再建促進特別措置法]]と[[w:財政再建団体|財政再建団体]] *[[自治体財政健全化法]]と[[w:財政再生団体|財政再生団体]] ===倒産処理法概観・倒産処理法の体系=== ====倒産処理の意義と概観==== 倒産・経営破綻にいたると、倒産者の債権者は自己の債権を回収にかかる。一般的に、契約などで、その債務は「[[w:期限の利益|期限の利益]]」を失っているため、倒産者は、これに抗すべき法的根拠を持っていない。しかし、こうした債権回収(これを「個別執行」という)を無制限に認めると、以下の事態が予想され、法秩序の観点から望ましくない状況が現出するおそれが生ずる。 #経営破綻状況は一時的なもので、業務を継続することにより収益状況が回復し、将来的には債権が回収できる又は大幅に高い割合での回収が望める可能性があるにもかかわらず、個別執行により経営資源等を毀損し、その可能性を失う。 #債権回収は早い者勝ちとなるため、債権者において法を逸脱する行為(例 恐喝まがいの行為、混乱に乗じての過剰な債権回収)が行われる。 #倒産者の資産等について換価を急ぐ余り、本来の価値より低廉に処分され他の債権者及び倒産者にとって不利益を生ずる。 #「労働債権」など社会的に保護されるべき債権が確保されない。 このような事態を避けるべく、個別執行を停止して、倒産者にかかる全ての債権を「'''整理'''(しばしば、倒産処理の別称となる)」し、全ての債権者の満足度をあげる手続きが倒産処理である。執行の局面から、個別執行に対して、これは「包括的執行」と捉えられる。 倒産処理のタイプは、大きく、「私的手続か法的手続か」「再建型手続か清算型手続か」の二つの観点から分類される。 #私的手続か法的手続か―倒産処理を進めるための法的根拠 #:倒産処理を進めるにあたって、その包括的執行手続きを定めた(狭義の)倒産処理法([[民事再生法]]、[[会社更生法]]、[[破産法]] など)によるか(「法的手続」)、それらによらない(「私的手続」、これをしばしば「'''私整理'''」という)かの分類である。「(狭義の)倒産処理法」としたのは、「私的手続」とはいっても、個々の局面においては民法や会社法の法律によっており、また、多くは慣習的な手続が確立しているので、「私的手続」も広義には倒産処理法に含まれうるためである。 #:歴史的には、私的手続きがあり、それでは不十分な点を法的に可能にしたり、公平の観点から手続きを厳格にしたものが倒産処理法で、私的手続に比べ、債権者の公平が図られ、また、個別執行を法的に停止できるなど強力であることは確かである。しかしながら、実際の倒産処理は、私的整理がその多くを占める。これは、①法的手続は、裁判所が介入するため、公平の観点などから、手続の柔軟性や迅速性を欠く。これは事業を継続し債権を回収するという観点からはかえって、再建に支障を生ずる、②結果的に清算する場合にあっては、清算手続きに要する費用を抑制したい、などの理由による。 #再建型手続か清算型手続か―倒産処理の着地点 #:包括的執行の結果、事業を継続して債権者に将来的に回収を望めるようにするのか(再建型手続)、倒産者の有する資産を換価して債権者にその時点で公平に(「平等に」ではない)分配するのか(清算型手続)という分類がなされる。 その結果、倒産処理は大きく「私的再建型手続」「私的清算型手続」「法的再建型手続」「法的清算型手続」に分類しうるが、私的手続の場合、「再建型」「清算型」を厳格に分類する意味が乏しい(手続の経過に応じて柔軟に移行しうるし、スポンサー企業により合併や子会社化といった処理は「再建型」とも「清算型」ともいえる)ので、「私的手続」としてまとめ、法的手続を「再建型」と「清算型」に分類して論ずるのが一般的である。 ====倒産処理における共通の流れ==== 上述のように、倒産処理には大きく分けて4種類があり、さらに、実際の適用や法律は何種類にも分類されるが、包括的執行として以下の共通する流れがあり、各々の局面において、それを実現するための手段を異にしていると理解すべきである。 #'''個別執行を停止する''' #:倒産処理の前提。法的手続はこれを強制的に行うことができる(ただし、法律によってその範囲は異なる。cf.[[別除権]])が、私的手続は、個々の債権者を説得することのみにより実現できる。 #'''倒産者にかかる債権を確定させる''' #:包括的執行を実施するためには、債権の全体像を明らかにする必要があるため、債権者に呼びかけ、その債権の内容などを申し出てもらい総債務を確定させる。 #'''倒産者の有する財産を確定させる''' #:倒産者の債務の弁済に当てるべき'''財産'''を明らかにする。ここで「財産」としたのは、会計上の資産だけではなく、企業の事業など、弁済に供する全ての経済的価値を意図するからである。また、①一見は倒産者に属しているように見えるが、倒産者の財産とはいえないものを取り除き(cf.[[取戻権]])、②担保に供されているものについては執行させ(cf.[[別除権]])、逆に③他人に属しているように見えるものでも倒産者の財産とすべきものを取戻し(cf.[[否認権]]、[[詐害行為取消権]])、また、④法人である場合、経営上の過失などに関し役員に対して経営責任に基づく補償を求める([[役員責任査定手続き]])などして、これに続く、再建や清算の原資を確定する。 #'''倒産者の債務を消滅させる''' #:以上の手続を経て、3で確定した倒産者の財産を使って、2の債務を消滅させる。消滅の方法としては、①現金による弁済、②債権者による債務免除(債権者から見ると債権放棄)、③債権内容の更改(主要なものとして支払猶予)があり、一般にこれらが組み合わされる。再建型か清算型かの差異は、経済主体として存続し③の更改に値する債権を生じうるか否かにある。 =====倒産処理法横断的な法的処理===== *[[取戻権]] *[[別除権]] *[[否認権]] ====私的手続==== 平成13年9月発表 私的整理に関するガイドライン研究会「私的整理に関するガイドライン」 =====概観===== #個別執行の停止 #債務及び債権者の確定 #保有資産の確定 #債権債務の整理 =====個別執行の停止===== =====債務及び債権者の確定===== *主たる債権者によるコンセンサスの形成 *債権者集会 =====保有資産の確定===== ======倒産者に属していない財産の分離====== ======倒産者に属すべき財産の確保====== *[[詐害行為取消権]] =====債権債務の整理===== ====法的手続==== =====再建型手続===== ======民事再生法====== [[民事再生法]] ======会社更生法====== [[会社更生法]] ======その他の再建型手続====== =====清算型手続===== ======破産====== [[破産法]] ======その他の清算型手続====== 会社法による[[特別清算]] ===日本における倒産処理法の沿革=== ===国際倒産処理=== == 関連分野 == {{stub|law}} [[category:倒産処理法|*]] [[category:法学|とうさんしよりほう]] [[category:民事訴訟法|とうさんしよりほう]] 11cyq7sqzyz6cx9k1039ukjmn6k0li9 労働基準法第24条 0 10834 299709 297868 2026-05-21T13:39:33Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299709 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ==条文== (賃金の支払) ;第24条   #[[賃金]]は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは[[労働協約]]に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は[[労使協定|当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 #賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金([[労働基準法第89条|第89条]]において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 ==解説== *第89条(作成及び届出の義務) ===賃金債権の優先度=== :賃金債権は、一般にそれのみを生活費の源泉とする労働者にとって、通常生活の維持という観点から他の債権と比べると重要度の高い債権であるため、以下に示すとおり高い優先度が与えられている。 :*給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権については、最も優先される[[一般の先取特権]]が存在する([[民法第308条]])。 :*倒産法制における優先 :**破産法 :***破産手続開始前3ヶ月間の破産者の使用人の給料の請求権等は、[[財団債権]]とする([[破産法第149条]])。 :***その他の給料は一般の先取特権があるため「[[優先的破産債権]]」となる([[破産法第98条]])。また、裁判所の許可により優先的に弁済される([[破産法第101条]])。 :**会社更生法 :***更生手続開始前6ヶ月間の当該株式会社の使用人の給料の請求権等は、[[共益債権]]とする([[会社更生法第130条]])。 :*使用者が保有する一般債権との[[相殺]]はしばしば否定される([[#相殺|最裁判昭和31年11月02日]],[[#相殺2|最裁判昭和36年05月31日]])。 ==参照条文== *[[労働基準法第106条]](法令等の周知義務) *[[労働基準法施行規則第7条の2]] *[[労働基準法施行規則第8条]] *[[労働基準法施行規則第54条]] ==判例== #<span id="相殺"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/57489/detail2/index.html 給料等請求](最高裁判決 昭和31年11月02日)[[民法第505条]] #;賃金債権に対する相殺の許否 #:使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。 ##<span id="相殺2"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/57713/detail2/index.html  破産債権確定請求](最高裁判決  昭和36年05月31日)[[労働基準法第17条]],[[民法第505条]],[[民法第509条]] #;労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。 #:労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/63684/detail2/index.html 解雇無効確認等請求](最高裁判決 昭和37年07月20日)[[民法第536条]]2項,[[労働基準法第26条]] #;<u>使用者の責に帰すべき事由によつて</u>解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。 #:使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53985/detail2/index.html 退職金請求](最高裁判決 昭和43年03月12日) [[国家公務員等退職手当法第2条]],[[労働基準法第11条]],[[労働基準法第120条]],[[民法第466条]] ##'''国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第24条1項の適用または準用の有無''' ##:国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、[[労働基準法第11条]]所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第24条第一項本文の規定が適用または準用される。 ##'''右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否''' ##:右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。 ##:*退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がないから、退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はないけれども、労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる貸金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51878/detail2/index.html  給与支払請求](最高裁判決  昭和44年12月18日)[[民法第505条]]1項,[[地方公務員法第25条]]1項 ##'''賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法24条1項''' ##:賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 ##'''公立中学校の教員につき、給与過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法24条1項の規定に違反しないとされた事例''' ##:公立中学校の教員に対して昭和33年12月15日に支給された勤勉手当中に940円の過払があつた場合において、昭和34年1月20日頃右教員に対し過払金の返納を求め、この求めに応じないときは翌月分の給与から過払額を減額する旨通知したうえ、過払金の返還請求権を自働債権とし、同年3月21日に支給される同月分の給料および暫定手当合計22,960円の支払請求権を受働債権としてした原判示の相殺は、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51945/detail2/index.html  退職金請求](最高裁判決  昭和48年01月19日)[[労働基準法第11条]],[[民法第91条]],[[民法第519条]] ##'''賃金にあたる退職金債権放棄の効力''' ##:賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。 ##'''賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例''' ##:甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/64122/detail2/index.html 退職金返還](最高裁判決 昭和52年08月09日)[[労働基準法第3条]],[[労働基準法第16条]],[[民法第90条]] #;同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力 #:原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、[[労働基準法第3条|労働基準法3条]]、[[労働基準法第16条|16条]]、[[労働基準法第24条|24条]]及び[[民法第90条|民法90条]]に違反しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/19531/detail2/index.html 上野学園事務職員解雇](東京高等裁判所判決 昭和55年03月26日)[[労働基準法第26条]] #;雇用関係確認訴訟継続中に雇用関係が確認されれば支払われるべき解雇期間中の賃金の消滅時効は、係争中に進行するか。 #:雇用関係確認訴訟継続中に雇用関係が確認されれば支払われるべき解雇期間中の賃金の消滅時効は、係争中に進行しない。 #:*労働契約上の労働者の権利の中核をなすものは賃金請求権であり、それに関して争われているのであれば、消滅時効の中断事由(現・時効の更新事由)の一つである裁判上の請求に等しい。 #:*:本件においては、甲(雇用主・使用者)は、解雇を理由に乙(被傭者・労働者)との間の雇用関係の存在を争い、乙から甲に対して労働契約上の権利の確認請求の訴えが提起されているところ、労働契約上の労働者の権利の中核をなすものは、いうまでもなく賃金請求権であるから、右確認請求の訴えは賃金請求権の行使の一態様とみることができ、その裁判上の請求に準ずるものと認めるのが相当である。したがつて、労働契約上の権利の存在について確認訴訟が係属している場合には、右訴訟係属中に右労働契約上の基本的な権利ないし法律関係から定期的に派生する個々の賃金債権の消滅時効は、履行期が到来してもその進行を開始するものではなく、右確認訴訟の判決の確定をまつてはじめてその進行を開始するものと解すべきであるから、当審で提起された新訴請求にかかる賃金債権については、時効期間が進行する余地はない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/62252/detail2/index.html 従業員地位確認等](最高裁判決 昭和59年3月29日) #;ユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が無効である場合における労働者の賃金請求権 #:労働組合から除名された労働者に対してされたユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が権利の濫用として無効である場合には、右解雇を理由として労務提供の受領が拒否されても、労働者は、賃金請求権を失わない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/70477/detail2/index.html 雇用関係存在確認等](最高裁判決 昭和62年04月02日)[[民法第536条]]2項,[[労働基準法第12条]]1項,[[労働基準法第12条]]4項,[[労働基準法第26条]] #;使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法12条4項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除 #:使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、[[労働基準法第12条|労働基準法12条]]4項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52759/detail2/index.html 退職金等、同請求参加](最高裁判決  平成2年11月26日 )[[民法第91条]],[[民法第505条]]1項,(旧)破産法72条(現・[[破産法第72条]]),[[破産法第98条]] ##'''使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文''' ##:使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が<u>労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき</u>は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/73140/detail2/index.html  損害賠償](最高裁判決  平成5年03月25日) [[民法第643条]],[[民法第651条]]1項 #;いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否 #:使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。 ---- {{前後 |[[労働基準法|労働基準法]] |[[労働基準法#第3章 賃金 (第24条~第31条)|第3章 賃金]]<br> |[[労働基準法第23条]]<br>(金品の返還) |[[労働基準法第25条]]<br>(非常時払) }} {{stub|law}} [[category:労働基準法|024]] l5vanmpmsisq523ikb6p6lexgmldeof 299710 299709 2026-05-21T13:40:30Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299710 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ==条文== (賃金の支払) ;第24条   #[[賃金]]は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは[[労働協約]]に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は[[労使協定|当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 #賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金([[労働基準法第89条|第89条]]において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 ==解説== *第89条(作成及び届出の義務) ===賃金債権の優先度=== :賃金債権は、一般にそれのみを生活費の源泉とする労働者にとって、通常生活の維持という観点から他の債権と比べると重要度の高い債権であるため、以下に示すとおり高い優先度が与えられている。 :*給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権については、最も優先される[[一般の先取特権]]が存在する([[民法第308条]])。 :*倒産法制における優先 :**破産法 :***破産手続開始前3ヶ月間の破産者の使用人の給料の請求権等は、[[財団債権]]とする([[破産法第149条]])。 :***その他の給料は一般の先取特権があるため「[[優先的破産債権]]」となる([[破産法第98条]])。また、裁判所の許可により優先的に弁済される([[破産法第101条]])。 :**会社更生法 :***更生手続開始前6ヶ月間の当該株式会社の使用人の給料の請求権等は、[[共益債権]]とする([[会社更生法第130条]])。 :*使用者が保有する一般債権との[[相殺]]はしばしば否定される([[#相殺|最裁判昭和31年11月02日]],[[#相殺2|最裁判昭和36年05月31日]])。 ==参照条文== *[[労働基準法第106条]](法令等の周知義務) *[[労働基準法施行規則第7条の2]] *[[労働基準法施行規則第8条]] *[[労働基準法施行規則第54条]] ==判例== #<span id="相殺"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/57489/detail2/index.html 給料等請求](最高裁判決 昭和31年11月02日)[[民法第505条]] #;賃金債権に対する相殺の許否 #:使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。 ##<span id="相殺2"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/57713/detail2/index.html  破産債権確定請求](最高裁判決  昭和36年05月31日)[[労働基準法第17条]],[[民法第505条]],[[民法第509条]] #;労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。 #:労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/63684/detail2/index.html 解雇無効確認等請求](最高裁判決 昭和37年07月20日)[[民法第536条]]2項,[[労働基準法第26条]] #;<u>使用者の責に帰すべき事由によつて</u>解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。 #:使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53985/detail2/index.html 退職金請求](最高裁判決 昭和43年03月12日) [[国家公務員等退職手当法第2条]],[[労働基準法第11条]],[[労働基準法第120条]],[[民法第466条]] ##'''国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第24条1項の適用または準用の有無''' ##:国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、[[労働基準法第11条]]所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第24条第一項本文の規定が適用または準用される。 ##'''右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否''' ##:右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。 ##:*退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がないから、退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はないけれども、労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる貸金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51878/detail2/index.html  給与支払請求](最高裁判決  昭和44年12月18日)[[民法第505条]]1項,[[地方公務員法第25条]]1項 ##'''賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法24条1項''' ##:賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 ##'''公立中学校の教員につき、給与過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法24条1項の規定に違反しないとされた事例''' ##:公立中学校の教員に対して昭和33年12月15日に支給された勤勉手当中に940円の過払があつた場合において、昭和34年1月20日頃右教員に対し過払金の返納を求め、この求めに応じないときは翌月分の給与から過払額を減額する旨通知したうえ、過払金の返還請求権を自働債権とし、同年3月21日に支給される同月分の給料および暫定手当合計22,960円の支払請求権を受働債権としてした原判示の相殺は、労働基準法24条1項の規定に違反しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/51945/detail2/index.html  退職金請求](最高裁判決  昭和48年01月19日)[[労働基準法第11条]],[[民法第91条]],[[民法第519条]] ##'''賃金にあたる退職金債権放棄の効力''' ##:賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。 ##'''賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例''' ##:甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/64122/detail2/index.html 退職金返還](最高裁判決 昭和52年08月09日)[[労働基準法第3条]],[[労働基準法第16条]],[[民法第90条]] #;同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規定の効力 #:原審確定の事実関係のもとにおいては、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、[[労働基準法第3条|労働基準法3条]]、[[労働基準法第16条|16条]]、[[労働基準法第24条|24条]]及び[[民法第90条|民法90条]]に違反しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/19531/detail2/index.html 上野学園事務職員解雇](東京高等裁判所判決 昭和55年03月26日)[[労働基準法第26条]] #;雇用関係確認訴訟継続中に雇用関係が確認されれば支払われるべき解雇期間中の賃金の消滅時効は、係争中に進行するか。 #:雇用関係確認訴訟継続中に雇用関係が確認されれば支払われるべき解雇期間中の賃金の消滅時効は、係争中に進行しない。 #:*労働契約上の労働者の権利の中核をなすものは賃金請求権であり、それに関して争われているのであれば、消滅時効の中断事由(現・時効の更新事由)の一つである裁判上の請求に等しい。 #:*:本件においては、甲(雇用主・使用者)は、解雇を理由に乙(被傭者・労働者)との間の雇用関係の存在を争い、乙から甲に対して労働契約上の権利の確認請求の訴えが提起されているところ、労働契約上の労働者の権利の中核をなすものは、いうまでもなく賃金請求権であるから、右確認請求の訴えは賃金請求権の行使の一態様とみることができ、その裁判上の請求に準ずるものと認めるのが相当である。したがつて、労働契約上の権利の存在について確認訴訟が係属している場合には、右訴訟係属中に右労働契約上の基本的な権利ないし法律関係から定期的に派生する個々の賃金債権の消滅時効は、履行期が到来してもその進行を開始するものではなく、右確認訴訟の判決の確定をまつてはじめてその進行を開始するものと解すべきであるから、当審で提起された新訴請求にかかる賃金債権については、時効期間が進行する余地はない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/62252/detail2/index.html 従業員地位確認等](最高裁判決 昭和59年3月29日) #;ユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が無効である場合における労働者の賃金請求権 #:労働組合から除名された労働者に対してされたユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が権利の濫用として無効である場合には、右解雇を理由として労務提供の受領が拒否されても、労働者は、賃金請求権を失わない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/70477/detail2/index.html 雇用関係存在確認等](最高裁判決 昭和62年04月02日)[[民法第536条]]2項,[[労働基準法第12条]]1項,[[労働基準法第12条]]4項,[[労働基準法第26条]] #;使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法12条4項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除 #:使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、[[労働基準法第12条|労働基準法12条]]4項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52759/detail2/index.html 退職金等、同請求参加](最高裁判決  平成2年11月26日 )[[民法第91条]],[[民法第505条]]1項,(旧)破産法72条(現・[[破産法第162条]]),(旧)破産法第98条 ##'''使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文''' ##:使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が<u>労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき</u>は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/73140/detail2/index.html  損害賠償](最高裁判決  平成5年03月25日) [[民法第643条]],[[民法第651条]]1項 #;いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否 #:使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。 ---- {{前後 |[[労働基準法|労働基準法]] |[[労働基準法#第3章 賃金 (第24条~第31条)|第3章 賃金]]<br> |[[労働基準法第23条]]<br>(金品の返還) |[[労働基準法第25条]]<br>(非常時払) }} {{stub|law}} [[category:労働基準法|024]] s370jwxfpwt74iwiqbrxayxumex43xv 破産法第162条 0 13754 299712 287309 2026-05-21T13:59:49Z Tomzo 248 299712 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール破産法]] ==条文== (特定の債権者に対する担保の供与等の否認) ;第162条 # 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 ## 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 ##:イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ##:ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。 ## 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 # 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 ## 債権者が[[破産法第161条|前条第2項各号]]に掲げる者のいずれかである場合 ## 前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合 # 第1項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 ==解説== ==参照条文== 否認権に関する条項 *[[会社更生法第86条の3]] *[[民事再生法第127条の3]] 詐害行為取消権 *[[民法第424条の3]](特定の債権者に対する担保の供与等の特則) ==判例== 以下、「(旧)破産法72条」とあるものは現行本条に相当する。 #<span id="強制執行"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/66265/detail2/index.html 代済金否認請求](最高裁判決昭和39年7月29日) #;破産者に対する強制執行に基づく配当行為に対する否認権の行使を認めた事例。 #:(旧)破産法72条2号の債務の消滅に関する行為には、破産者に対する強制執行に基づく配当行為も含まれ、これに対する否認権行使が許される。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57754/detail2/index.html 物件返還請求](最高裁判決昭和41年4月14日) #;取特権の目的物件をもつてした代物弁済は否認権の対象となるか #:債務者(買主)が動産売買の先取特権の存する物件を被担保債権額(売買代金額)と同額に評価して当該債権者(売主)に代物弁済に供する行為は、売買当時に比し代物弁済当時に該物件の価格が増加していないかぎり、他の破産債権者を害する行為にあたらない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53998/detail2/index.html 売買契約否認請求](最高裁判決昭和43年2月2日) #;危殆状態にある会社が従業員の給料債権の支払資金借入のため唯一の不動産を譲渡担保に供した行為と否認権の行使の許否 #:危殆状態にある会社が先取特権のある従業員の給料債権の支払資金の借入のために唯一の不動産を譲渡担保に供した行為であつても、右行為は、<u>その目的物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存しない場合には</u>、特別の事情のないかぎり、(旧)破産法72条第1号の規定に基づく否認権の行使の対象となる。 #:*本件物件の譲渡担保が、原判決の判示するとおり、<u>先取特権のある従業員の給料債権の支払に充てる資金の借入として破産会社の必要資金の獲得のためにされたとしても</u>【当該目的のために担保を設定することには違法はない。- そもそも、先取特権のつく債権であって、破産債権者等に不利はない。】、(旧)破産法72条第1号に基づく否認権の行使を否定するためには、特別の事情のないかぎり、譲渡担保の目的物件の価額とその被担保債権額との間に合理的均衡の存することを要するものと解すべきところ、原判決は、元金30万円(利息1割)の貸金債権の担保のために本件物件が譲渡担保に供された事実を確定したのみで、本件物件の価額を確定せずに、前記の原判決の事実関係から、本件否認権の行使が全部許されないと判示したのは、法令の解釈・適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点をつく論旨は理由がある。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/54980/detail2/index.html 否認権行使等請求](最高裁判決昭和43年11月15日) ##'''債権者の代物弁済予約完結の行為が(旧)破産法72条第2号により否認されうる場合''' ##:債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の右予約完結の行為は(旧)破産法72条第2号により否認することができる。 ##'''右予約完結に際し代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合およびその後右仮登記が権利放棄を理由に債権者により抹消された場合と(旧)破産法72条第2号による否認''' ##:右の場合において、債権者の代物弁済の予約による所有権移転請求権保全の仮登記がされているときは、特別の事情のないかぎり、破産管財人は、債権者の右行為を(旧)破産法72条第2号により否認することはできないが、右仮登記が、その後、権利放棄を理由に債権者により抹消されて右仮登記に基づく本登記がありえなくなつた場合には、債権者の右行為の当時に右仮登記が存したことをもつて否認権の行使をさまたげられるものではない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/55043/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決昭和44年1月16日) #;買戻にかかる手形について手形金の支払を受けた場合と否認権の行使の許否 #:破産会社が買い戻した手形についてその手形金の支払を受けた場合において、その買戻代金の支払と手形金の受領とにより、破産財団に属する財産に価値の減少をきたさないときは、右買戻代金の支払について、(旧)破産法72条による否認権を行使することは許されない #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52631/detail2/index.html 詐害行為取消等請求](最高裁判決昭和47年12月19日) #;詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と(旧)破産法72条1号の適用 #:破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、<u>破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは</u>、その弁済について(旧)破産法72条1号が適用されるものと解すべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/56347/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決昭和58年11月25日) ##'''否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否''' ##:否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。 ##'''総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と(旧)破産法72条1号所定の否認権の消長''' ##:(旧)破産法72条1号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52736/detail2/index.html 債務弁済否認に基づく金銭返還](最高裁判決平成2年7月19日)/同旨;[https://www.courts.go.jp/hanrei/52751/detail2/index.html 不当利得](最高裁同日判決) #;給与支給機関が地方公務員等共済組合法115条2項に基づきD組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法72条2号による否認 #:給与支給機関が、地方公務員等共済組合法115条2項に基づき、D組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法72条2号による否認の対象となる。 #:*共済貸付などの返済金に関するいわゆる「給与天引き」は否認の対象となる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52759/detail2/index.html 退職金等、同請求参加](最高裁判決  平成2年11月26日 )[[民法第91条]],[[民法第505条]]1項 ##'''使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文''' ##:使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が<u>労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき</u>は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/55841/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決平成5年1月25日) #;特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れた金員による当該債務の弁済が(旧)破産法72条1号による否認の対象とならないとされた事例 #:破産者が特定の債務の弁済に充てる約定の下に借り入れた金員により当該債務を弁済した場合において、借入債務が弁済された債務より利息などその態様において重くなく、また、破産者が、右約定をしなければ借入れができず、貸主及び弁済を受ける債権者の立会いの下に借入後その場で直ちに右弁済をしており、右約定に違反して借入金を他の使途に流用したり、借入金が差し押さえられるなどして右約定を履行できなくなる可能性も全くなかったなど判示の事実関係の下では、右弁済は、(旧)破産法72条1号による否認の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52805/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決平成9年12月18日) #;動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が(旧)破産法72条4号による否認の対象になるとされた事例 #:甲から動産を買い受けた乙がこれを丙に転売して引き渡したことにより、甲が右動産に対して動産売買の先取特権を行使し得なくなったところ、その後に支払を停止した乙が、右動産を甲に返還する意図の下に、丙との間で転売契約を合意解除して右動産を取り戻した上、甲に対する右動産の売買代金債務の代物弁済に供したなど判示の事実関係の下においては、乙が右動産を代物弁済に供した行為は、(旧)破産法72条4号による否認の対象になる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52327/detail2/index.html 否認権行使請求事件](最高裁判決平成16年7月16日) #;債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と(旧)破産法72条2号による否認 #:債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,(旧)破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/87318/detail2/index.html 否認権行使請求事件](最高裁判決平成29年12月19日) #;第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか #:債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、後者の弁済は、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。 #:*破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」とは、破産者の意思に基づく行為のみならず、執行力のある債務名義に基づいてされた行為であっても、破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものであれば、これに含まれると解すべきである([[#強制執行|上記判例参照]])。しかるに、債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、これを差押債権者に対して対抗することができないため([[民法第481条|民法第481条第1項]]参照)に差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、前者の弁済により差押債権は既に消滅しているから、後者の弁済は、差押債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものとはいえず、破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」に当たらない。 ---- {{前後 |[[コンメンタール破産法|破産法]] |[[コンメンタール破産法#s6|第6章 破産財団の管理]]<br> [[コンメンタール破産法#s6-2|第2節 否認権]]<br> |[[破産法第161条]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) |[[破産法第163条]]<br>(手形債務支払の場合等の例外) }} {{stub|law}} [[category:破産法|162]] o5u6xdm4oek2j1z20kf6dbht5vxmtvg 299713 299712 2026-05-21T21:42:07Z Tomzo 248 /* 条文 */ 299713 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール破産法]] ==条文== (特定の債権者に対する担保の供与等の否認) ;第162条 # 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 ## 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 ##:イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 ##::支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ##:ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 ##::破産手続開始の申立てがあったこと。 ## 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 # 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 ## 債権者が[[破産法第161条|前条第2項各号]]に掲げる者のいずれかである場合 ## 前項第1号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合 # 第1項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 ==解説== ==参照条文== 否認権に関する条項 *[[会社更生法第86条の3]] *[[民事再生法第127条の3]] 詐害行為取消権 *[[民法第424条の3]](特定の債権者に対する担保の供与等の特則) ==判例== 以下、「(旧)破産法72条」とあるものは現行本条に相当する。 #<span id="強制執行"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/66265/detail2/index.html 代済金否認請求](最高裁判決昭和39年7月29日) #;破産者に対する強制執行に基づく配当行為に対する否認権の行使を認めた事例。 #:(旧)破産法72条2号の債務の消滅に関する行為には、破産者に対する強制執行に基づく配当行為も含まれ、これに対する否認権行使が許される。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/57754/detail2/index.html 物件返還請求](最高裁判決昭和41年4月14日) #;取特権の目的物件をもつてした代物弁済は否認権の対象となるか #:債務者(買主)が動産売買の先取特権の存する物件を被担保債権額(売買代金額)と同額に評価して当該債権者(売主)に代物弁済に供する行為は、売買当時に比し代物弁済当時に該物件の価格が増加していないかぎり、他の破産債権者を害する行為にあたらない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/53998/detail2/index.html 売買契約否認請求](最高裁判決昭和43年2月2日) #;危殆状態にある会社が従業員の給料債権の支払資金借入のため唯一の不動産を譲渡担保に供した行為と否認権の行使の許否 #:危殆状態にある会社が先取特権のある従業員の給料債権の支払資金の借入のために唯一の不動産を譲渡担保に供した行為であつても、右行為は、<u>その目的物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存しない場合には</u>、特別の事情のないかぎり、(旧)破産法72条第1号の規定に基づく否認権の行使の対象となる。 #:*本件物件の譲渡担保が、原判決の判示するとおり、<u>先取特権のある従業員の給料債権の支払に充てる資金の借入として破産会社の必要資金の獲得のためにされたとしても</u>【当該目的のために担保を設定することには違法はない。- そもそも、先取特権のつく債権であって、破産債権者等に不利はない。】、(旧)破産法72条第1号に基づく否認権の行使を否定するためには、特別の事情のないかぎり、譲渡担保の目的物件の価額とその被担保債権額との間に合理的均衡の存することを要するものと解すべきところ、原判決は、元金30万円(利息1割)の貸金債権の担保のために本件物件が譲渡担保に供された事実を確定したのみで、本件物件の価額を確定せずに、前記の原判決の事実関係から、本件否認権の行使が全部許されないと判示したのは、法令の解釈・適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点をつく論旨は理由がある。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/54980/detail2/index.html 否認権行使等請求](最高裁判決昭和43年11月15日) ##'''債権者の代物弁済予約完結の行為が(旧)破産法72条第2号により否認されうる場合''' ##:債務の弁済期が未到来のため債権者が代物弁済一方の予約に基づく予約完結権を行使できない間に、債権者および債務者が債務者に対し破産の申立がされたことを知つて、両者が相通じ、債務者は期限の利−益を放棄して予約完結権の行使を誘致し、債権者は債務者に対し一方的予約完結の意思表示をし代物弁済の効力を生ぜしめた場合には、債権者の右予約完結の行為は(旧)破産法72条第2号により否認することができる。 ##'''右予約完結に際し代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合およびその後右仮登記が権利放棄を理由に債権者により抹消された場合と(旧)破産法72条第2号による否認''' ##:右の場合において、債権者の代物弁済の予約による所有権移転請求権保全の仮登記がされているときは、特別の事情のないかぎり、破産管財人は、債権者の右行為を(旧)破産法72条第2号により否認することはできないが、右仮登記が、その後、権利放棄を理由に債権者により抹消されて右仮登記に基づく本登記がありえなくなつた場合には、債権者の右行為の当時に右仮登記が存したことをもつて否認権の行使をさまたげられるものではない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/55043/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決昭和44年1月16日) #;買戻にかかる手形について手形金の支払を受けた場合と否認権の行使の許否 #:破産会社が買い戻した手形についてその手形金の支払を受けた場合において、その買戻代金の支払と手形金の受領とにより、破産財団に属する財産に価値の減少をきたさないときは、右買戻代金の支払について、(旧)破産法72条による否認権を行使することは許されない #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52631/detail2/index.html 詐害行為取消等請求](最高裁判決昭和47年12月19日) #;詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と(旧)破産法72条1号の適用 #:破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、<u>破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは</u>、その弁済について(旧)破産法72条1号が適用されるものと解すべきである。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/56347/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決昭和58年11月25日) ##'''否認権行使の相手方が否認された行為のあつたのちに総破産債権が不存在となつたことを主張して否認権行使の効果を否定することの可否''' ##:否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない。 ##'''総破産債権につき詐害行行為取消権の消滅時効が完成した場合と(旧)破産法72条1号所定の否認権の消長''' ##:(旧)破産法72条1号所定の否認権は、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても、消滅しない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52736/detail2/index.html 債務弁済否認に基づく金銭返還](最高裁判決平成2年7月19日)/同旨;[https://www.courts.go.jp/hanrei/52751/detail2/index.html 不当利得](最高裁同日判決) #;給与支給機関が地方公務員等共済組合法115条2項に基づきD組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法72条2号による否認 #:給与支給機関が、地方公務員等共済組合法115条2項に基づき、D組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法72条2号による否認の対象となる。 #:*共済貸付などの返済金に関するいわゆる「給与天引き」は否認の対象となる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52759/detail2/index.html 退職金等、同請求参加](最高裁判決  平成2年11月26日 )[[民法第91条]],[[民法第505条]]1項 ##'''使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文''' ##:使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が<u>労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき</u>は、労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条・1項本文に違反しない。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。 ##'''使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例''' ##:甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/55841/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決平成5年1月25日) #;特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れた金員による当該債務の弁済が(旧)破産法72条1号による否認の対象とならないとされた事例 #:破産者が特定の債務の弁済に充てる約定の下に借り入れた金員により当該債務を弁済した場合において、借入債務が弁済された債務より利息などその態様において重くなく、また、破産者が、右約定をしなければ借入れができず、貸主及び弁済を受ける債権者の立会いの下に借入後その場で直ちに右弁済をしており、右約定に違反して借入金を他の使途に流用したり、借入金が差し押さえられるなどして右約定を履行できなくなる可能性も全くなかったなど判示の事実関係の下では、右弁済は、(旧)破産法72条1号による否認の対象とならない。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52805/detail2/index.html 否認権行使](最高裁判決平成9年12月18日) #;動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が(旧)破産法72条4号による否認の対象になるとされた事例 #:甲から動産を買い受けた乙がこれを丙に転売して引き渡したことにより、甲が右動産に対して動産売買の先取特権を行使し得なくなったところ、その後に支払を停止した乙が、右動産を甲に返還する意図の下に、丙との間で転売契約を合意解除して右動産を取り戻した上、甲に対する右動産の売買代金債務の代物弁済に供したなど判示の事実関係の下においては、乙が右動産を代物弁済に供した行為は、(旧)破産法72条4号による否認の対象になる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/52327/detail2/index.html 否認権行使請求事件](最高裁判決平成16年7月16日) #;債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と(旧)破産法72条2号による否認 #:債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,(旧)破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。 #[https://www.courts.go.jp/hanrei/87318/detail2/index.html 否認権行使請求事件](最高裁判決平成29年12月19日) #;第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか #:債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、後者の弁済は、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。 #:*破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」とは、破産者の意思に基づく行為のみならず、執行力のある債務名義に基づいてされた行為であっても、破産者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものであれば、これに含まれると解すべきである([[#強制執行|上記判例参照]])。しかるに、債権差押命令の送達を受けた第三債務者が、差押債権につき差押債務者に対して弁済をし、これを差押債権者に対して対抗することができないため([[民法第481条|民法第481条第1項]]参照)に差押債権者に対して更に弁済をした後、差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、前者の弁済により差押債権は既に消滅しているから、後者の弁済は、差押債務者の財産をもって債務を消滅させる効果を生ぜしめるものとはいえず、破産法162条1項の「債務の消滅に関する行為」に当たらない。 ---- {{前後 |[[コンメンタール破産法|破産法]] |[[コンメンタール破産法#s6|第6章 破産財団の管理]]<br> [[コンメンタール破産法#s6-2|第2節 否認権]]<br> |[[破産法第161条]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) |[[破産法第163条]]<br>(手形債務支払の場合等の例外) }} {{stub|law}} [[category:破産法|162]] ia111ieqcu7kzzhiuyjmf27bm30oyce 会社更生法第86条 0 13847 299715 295486 2026-05-21T21:51:11Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299715 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール会社更生法]] ==条文== (更生債権者等を害する行為の否認) ;第86条 # 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 ##更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 ##更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 # 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。 # 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 ==解説== ==関係条文== *'''[[否認権]]''' **[[破産法第160条]](破産債権者を害する行為の否認) **[[民事再生法第127条]](再生債権者を害する行為の否認) *'''[[詐害行為取消権]]''' **[[民法第424条]](詐害行為取消請求) **[[民法第424条の4]](過大な代物弁済等の特則) ==判例== *[https://www.courts.go.jp/hanrei/52424/detail2/index.html 詐害行為取消請求事件](最高裁判例 平成17年11月08日)旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号→現・本条,[[民法第424条]]1 項 #;旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲 #:更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。 #:*否認権は,更生手続が開始されたことを前提に,裁判所により選任され,更生会社の総財産についての管理権を有する管財人が,旧会社更生法78条1項1号に該当する行為により逸出した更生会社の一般財産を原状に回復させ,更生債権者等に対する弁済原資を確保するとともに,更生会社の事業の維持更生を図る目的の下に,その職責上行使するものであって,一般の債権者が民法424条に基づき個別的に自らの債権の確保を図るために詐害行為取消権を行使する場合の取消債権者の債権額のような限界は存在しない。 #::*旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号 #::*:左に掲げる行為は、更生手続開始後、会社財産のために否認することができる。 #::*:#会社が更生債権者又は更生担保権者(以下本条中「更生債権者等」という。)を害することを知ってした行為。但し、これによって利益を受けた者がその行為の当時更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。 ---- {{前後 |[[コンメンタール会社更生法|会社更生法]] |[[コンメンタール会社更生法#3|第2章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等]]<br> [[コンメンタール会社更生法#3-4|第4節 否認権]]<br> |[[会社更生法第85条]]<br>(財産状況報告集会への報告) |[[会社更生法第86条の2]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) }} {{stub|law}} [[category:会社更生法|86]] 0xhloaey1ff8qhwdamsql6ggdeao3ov 会社更生法第2条 0 14335 299714 282363 2026-05-21T21:50:44Z Tomzo 248 /* 参照条文 */ 299714 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[倒産処理法]]>[[コンメンタール会社更生法]] ==条文== (定義) ;第2条 # この法律において「'''更生手続'''」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。 # この法律において「'''更生計画'''」とは、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の[[会社更生法第167条|第167条]]に規定する条項を定めた計画をいう。 # この法律において「'''更生事件'''」とは、更生手続に係る事件をいう。 # この法律において「'''更生裁判所'''」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。 # この法律([[会社更生法第6条|第6条]]、[[会社更生法第41条|第41条第1項第2号]]、[[会社更生法第155条|第155条第2項]]、[[会社更生法第159条|第159条]]、[[会社更生法第246条|第246条第1項から第3項まで]]、[[会社更生法第248条|第248条第1項から第3項まで]]、[[会社更生法第250条|第250条]]並びに[[会社更生法第255条|第255条第1項及び第2項]]を除く。)において「'''裁判所'''」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 # この法律において「'''開始前会社'''」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 # この法律において「'''更生会社'''」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 # この法律において「'''[[更生債権]]'''」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は'''[[共益債権]]'''に該当しないものをいう。 ##更生手続開始後の利息の請求権 ##更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権 ##更生手続参加の費用の請求権 ##[[会社更生法第58条|第58条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)]]に規定する債権 ##[[会社更生法第61条|第61条第1項の規定]]により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権 ##[[会社更生法第63条|第63条]]において準用する[[破産法第58条|破産法(平成16年法律第75号)第58条第2項の規定]]による損害賠償の請求権 ##[[会社更生法第63条|第63条]]において準用する[[破産法第59条|破産法第59条第1項の規定]]による請求権(更生会社の有するものを除く。) ##[[会社更生法第91条の2|第91条の2第2項第2号又は第3号]]に定める権利 # この法律において「'''更生債権者'''」とは、更生債権を有する者をいう。 # この法律において「'''[[更生担保権]]'''」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権([[特別の先取特権]]、[[質権]]、抵当権及び[[商法|商法(明治32年法律第48号)]]又は[[会社法|会社法(平成17年法律第86号)]]の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。 # この法律において「'''更生担保権者'''」とは、更生担保権を有する者をいう。 # この法律において「'''更生債権等'''」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、[[コンメンタール会社更生法#s2-2|次章第2節]]においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。 # この法律において「'''更生債権者等'''」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、[[コンメンタール会社更生法#s2-2|次章第2節]]においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 # この法律において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。 # この法律において「租税等の請求権」とは、[[国税徴収法|国税徴収法(昭和34年法律第147号)]]又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |[[コンメンタール会社更生法|会社更生法]] |[[コンメンタール会社更生法#1|第1章 総則]]<br> |[[会社更生法第1条]]<br>(目的) |[[会社更生法第3条]]<br>(外国人の地位) }} {{stub|law}} [[category:会社更生法|002]] nr8d2hvrlvgy8g7moe8n3prb1dtuvca 機械工学/材料力学 0 18430 299726 270721 2026-05-22T10:37:53Z Tkkn46tkkn46 89925 リンクの追加 299726 wikitext text/x-wiki この解説書は翻訳であり、元記事はフランス版ウィキブックスの記事『[[b:fr:La théorie des poutres/Hypothèses sur le matériau|La théorie des poutres/Hypothèses sur le matériau]]』である。 ;協力者の募集 加筆・訂正や翻訳(和訳)を行ってくれる協力者をお待ちしています。日本版の内容は暫定的な物です。 現時点では、翻訳がメインですが、和訳に意訳が含まれるところもあり、元記事と内容が異なる場合もありますので、ご容赦ください。 また将来的には、日本版の独自の記述を追加したりなど、日本版の独自化があるかもしれません。 執筆の方針についての議論などは、詳しくは「議論」ページを利用したいと思います。 ---- == 本文 == 建設(機械工学、土木工学)で使用可能なすべての材料の中で、我々は、最も単純な性質を持つものとして、ここで勉強する:これらは、継続的な均質で等方性であることが必要です。 == 連続の仮定 == 連続的な空気がある肉眼や手の下で、すべての材料は:木製のテーブル、コンピュータプラスチック、金属製のハンドルは、空であることが表示されません。実際には、我々はその物質が炭素原子で構成されている知って、各原子が結晶粒材料の一種であり、材料が壊れ、空の完全な事実である。 私たちは、巨視的なスケールで立って、私達は、0.01ミリメートルの詳細(10より小さく表示されません-5 M)。私たちのために、問題が進行中である。無孔(スポンジ、多孔質材料)、クラックなし、なしの独立繊維(組織):我々は目の不連続を検出できるので、これは材料を除外します。 数学的な観点からは、使用される空間の機能はゲームごとの微分可能であってもオブジェクトでも進行中であり、ことを示唆しているつもり。 == 均質性の仮定 == 私たちは部屋の2巨視的枚が同じ機械的特性を持っている、または巨視的部分のどの部分に部屋自体と同じ機械的特性を検討してください。材料の挙動を特徴づける数量したがって、部屋の中の任意の時点で同一の値を有する。次いで、材料を均質であると言われている。 と言うことです。この金額異種の材料を除外するため、肉眼で区別することができますいくつかのコンポーネントから成りたつ。:コンクリート Béton(セメントciment + 砂sable + 砂利gravier)、複合材料( 繊維fibres+マトリックスmatrice,マトリックスmatrice + 粒子particules )、発泡体( マトリックスmatrice + 空気air) )。 == 等方性の仮定 == 私たちは、機械的性質が方向に関係なく同じであることを考慮してください。我々は単に材料のキューブにニンジンを取ると、私たちが引っ張っている場合たとえば、彼の行動(荷重下での変形、破壊挙動)は、我々はトレパニング方向に依存しない。このような材料は等方性(とうほうせい)と呼ばれています。 [[File:Directions laminage.svg|thumb|圧延方向]] 金属部品は、しばしば(圧延、押出成形、スタンピング)粉砕することによって得られる。それらは、熱処理を受けない場合には(再結晶化アニール)抵抗を考慮すると方向は同じではなく、(非等方性)弱異方性である。特に、積層シートは、折りたたんでシェーピングを示して横方向(TD)に圧延方向に大きな抵抗(LD)がある(裂ける場合がに対して垂直に折り曲げられる弱い方向)。それらは、熱処理を受けない場合には(再結晶化アニール)抵抗を考慮方向と同じではなく、(非等方性)弱異方性である。 特に、積層シートは、折りたたんでシェーピングを示して横方向(TD)に圧延方向に大きな抵抗(LD)がある(裂ける場合がに対して垂直に折り曲げられる弱い方向)。 繊維材料 - コンクリート、木材、布、繊維複合 - またはラメラ - サンドイッチ - 彼らは非常に異方性があります。 == どのような材料。その後? == あなたは厳密な仮定を強制したい場合は、勉強するための唯一の少数の材料があります...我々は、 "少し近視眼的"であるとの仮定のいくつかの違いを受け入れ、特に低異方性を受け入れます。 使用される材料は、主に金属及び合金並びにプラスチックである。 もちろん、何もコンクリートまたは複合材料の計算を使用することを妨げるものはない。結果が間違っているでしょうが、それにもかかわらず、実際の結果の大きさの順序を持​​つことになります。 私たちは、関心の規模を考慮する必要があります。機械工学の場合、0.01ミリメートルのオーダーの規模では、これは典型的な精密製造であるとして。土木工学において、精密製造はcmのオーダーであるので、コンクリートが1mmの規模で均質で研究することができると考えることができる。地球物理学では、6400キロの半径が地球を通じて地震波の伝播に興味がある、約10mの規模で、岩が均質とみなすことができる(duexキューブロック10メートルのエッジ)は、同じ動作を持っているので、継続性の仮定は、このフィールドで有効です。 == 材料モデルは、 == 私たちのために、材料は主に研究室のいずれかの時点で同じ値を持つ4つの変数によって定義されます : * ヤング率(module de Young)は、Eが示され、一般的なギガパスカル(​​GPa)で表される。; * 拡張への抵抗を練習、R表記のPEとメガパスカル(MPa)とで表現; * せん断弾性係数(module de cisaillement)、またはクーロンモジュールはGの記号で示され、ギガパスカル(​​GPA)で一般的に示される。 ; * 滑り抵抗を、R表記PG とメガパスカル(MPa)で表す。 これらの値は、機械的試験により得られる。我々は2つ​​の簡単なテスト、引張試験(ひっぱりしけん) と せん断試験 を検討します。 === 引張試験 === [[File:Traction.PNG|thumb|50px|梁の牽引]] 引張試験(ひっぱりしけん,essai de traction)とは、引張を試料にする試験です。機械のフレームワークを保持しているので、試料は、この引張に抵抗します。:この引張試験を行うには、引張試験機(machine de traction)に試料を取り付ける必要がある。 試験結果として試料は変形し、彼は部屋を破るために取る必要のある力は、空間のサイズに依存します。したがって、我々は長さ1メートル〜1ミリメートル部の架空の筒状部に還元される2力によって引き伸ばされる<math>\overrightarrow{\mathrm{F}}</math> 一の端部における力 - <math>-\overrightarrow{\mathrm{F}}</math> 他端に。引張強度R<sub>m</sub> は、部屋を破るために使用されるように、ニュートン(N)の力であるので、平方ミリメートル当たりのニュートンで、どちらメガパスカル(1MPa = 1N/mm<sup>2</sup>)。 この作品は、製造、取り扱いが非常に困難であるので、( "plate")円筒形または長方形のピースを使用してSのセクション 努力は試料がマシンに接続されて終了すると、でより重要であり、両端はブレークが中央部に行われることを確認するために展開されます。"キャリブレーションパート"と呼ばれるこの中央エリアには、初期の長さl<sub>0</sub>。 <gallery> File:Machine traction schema.svg | 引張試験機を示す図 File:Inspekt desk 50kN IMGP8563.jpg | 引張試験機の写真 File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg | 円筒形の引張試験片 File:Eprouvettes traction.jpg | 引張試験片 </gallery> 垂直応力σ(ギリシャ文字シグマ)は、次のように断面の面積Sで割った引張力Fのように定義されます。 : <math>\sigma = \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{S}}</math> : と,とも​​に :* F : ニュートンの引張力 (N) ; :* S : 断面積。平方ミリメートル(mm<sup>2</sup>) ; :* σ : メガパスカル(​​MPa)での垂直応力。 応力、圧力の単位としてパスカルを使用しています。に均質であることがわかった 一般教育では、国際単位と10表記の権限が使用され、その後、面積は平方メートル(m<sup>2</sup>)、パスカルの応力(Pa)で、そして : 1m<sup>2</sup> = 10<sup>6</sup>mm<sup>2</sup> と : 1MPa = 10<sup>6</sup>Pa 引張強さR<sub>m</sub>は、 試料を破壊するのに必要な応力σです。 [[File:Analogie ressorts deformation.svg|class=skin-invert-image|thumb|100px|もっとスプリングス、Greater全体ストレッチ]] 引張による長さの増加Δ''l''を初期長さ''l''<sub>0</sub>で割る。 これは、相対ひずみε(ギリシャ文字のイプシロン)を与える: : <math>\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}</math> : と、ともに :* Δ''l'' : 伸びのミリメートル(mm) ; :* ''l''<sub>0</sub> : 初期長さのミリメートル(mm) ; :* ε : 相対ひずみ。 しばしば、ひずみはパーセンテージでε%と与えられます。 : : ε% = 100×ε. 引張試験は、それぞれの瞬間に力F(N)と伸びΔ''l'' (mm)を保存し、それが壊れるまで連続試験を受けることがある。 これらのデータは、それぞれ、σ(MPa)を、ひずみε(無次元)、曲線σ = ƒ(ε)をプロットする垂直応力に変換されます。 この曲線は"引張曲線"(ひっぱりきょくせん)と呼ばれ、金属のために、一般的に曲線の3種類があります。 : 延性のある降伏曲線、弾性/塑性遷移相を有する曲線、および脆弱での曲線: [[File:Courbe traction ideale ductile.svg|class=skin-invert-image|thumb]] ; 延性金属 延性または可鍛性材料、ハンマーやストレッチによって形状に置くことができる素材です。負荷に応じて、我々は: * 低負荷用弾性として知ら可逆変形、:の部分は、負荷が取り除かれ、その形状を取り戻す; * 不可逆的な変形は、より高い負荷のため、プラスチックと呼ば​​れる:ピースは、負荷が除去された残留変形を保持します。 曲線は、このように4つのエリアがあります: # 弾性(だんせい)変形 déformation élastique:我々は、曲線が線形であることに注意してください。 # 塑性(そせい)変形 déformation plastique :曲線は成長しているが、湾曲している。 # Striction : カーブが減少して、試料が劣化を受け、弱める。 # 破断 rupture : カーブの終わり。 カーブの開始までの、原点を通る直線部分は弾性である。 ; それは、このように フックの法則(loi de Hooke ) と呼ばれる線形法則に従います。: : σ = Eε : ととも​​に :* σ (MPa) : 垂直応力 contrainte normale; :* ε (無次元): ひずみ déformation ; :* E (MPa) : module de Young ヤング率. Eの値が高い場合、それは一般的には GPa で変換する。ヤング率Eとは剛性(ごうせい)である材料を表す特性である : * E が高い場合 : 硬質材料(それは変形εを与える大きな制約がかかる); * E が低い場合 : 軟らかい素材(大ひずみεに低応力)。 弾性とプラスチックのフェーズでは、変形が均一である:変形はどこでも同じである。高い負荷のために、変形がくびれ、ネッキング現象を形成エリアに集中している。遊びはストレスが減少する理由である、弱いです。そして、凹部が破損につながる首の領域に形成さ​​れている。 <gallery> ファイル:Deroulement rupture ductile.svg|破損のステージ ファイル:Al tensile test.jpg|円筒形の試料の破断面 ファイル:Eprouvette plate cassee facies.JPG|試料の平坦な破断面 </gallery> 本当の引張曲線は、けっして上記の1のようには、理想的ではありません。私たちは、行動の2つの一般的なタイプを区別します。 ; Décrochement net フェライト鋼を含むいくつかの合金は、応力 - 歪み曲線は、弾性部と塑性部分との間に鋭い遷移を示す図である。これは時々、振動(ポルトバン-ルシャトリエ効果 ,effet Portevin-Le Chatellier)を伴っている。私たちは、定義することができます。 * 弾性限界 R<sub>eH</sub> (MPa) : 弾性域での最高の応力σである ; * 低降伏強度 R<sub>eL</sub> (L pour ''low'' ; en MPa): 塑性域での最低の応力σ ; * 引張り強さ R<sub>m</sub> (MPa) ,la résistance à la traction:曲線のピークでの応力である。 [[File:Courbe traction conventionnelle plastique avec decrochement.svg|class=skin-invert-image|300px]] ; Transition lente いくつかの合金について、たとえばオーステナイト系ステンレス鋼(訳注:軟鋼)aciers inoxydables austénitiquesでは、徐々に引張りカーブが曲がる。だから弾性部分とプラスチック部分の間には、明確な境界はありません。したがって、我々は、弾性限界R<sub>p0,2 %</sub> (MPa)を定義し、0.2%の塑性変形を与える応力(MPa)を0.2%弾性限界に用いる。Eヤング率および引張強度R<sub>m</sub> でも、同様に定義されている。 [[File:Courbe traction conventionnelle plastique cfc.svg|class=skin-invert-image|300px]] ; 脆性材料 いくつかの材料は、弾性範囲で破れる。私たちは、脆性(ぜいせい)材料 Matériau fragile を考えよう。これは、マルテンサイト鋼(aciers martensitiques)の場合や、あるいはガラス、セラミックス、または非延性の鉄の場合です。テストがない障害が発生する前にネッキングを示していない、破断面は、滑らかな側面から構成されています。 Certains matériaux cassent dans le domaine élastique. On parle de matériaux fragiles. C'est le cas des aciers martensitiques, du verre, des céramiques, des fontes non ductiles. L'éprouvette ne présente pas de striction avant rupture ; le faciès de rupture est composé de facettes lisses. 両方のパラメータは、曲線の一部に定義することができる。引張強度R<sub>m</sub> (MPa)、その曲線のピークであり、ヤング率E(GPaで)、すなわち、曲線の直線部分の勾配である。 [[File:Courbe traction fragile.svg|class=skin-invert-image|200px]] [[File:Cast iron tensile test.JPG|class=skin-invert-image|150px]] プラスチック(粘弾性、粘塑性)を含む他の多くの動作があります。 しばしば、圧縮強度と引張強度とは異なることに注意してください。これは、トラクションおよび圧縮のために、おそらくR<sub>m</sub>の値、およびR<sub>e</sub>を有することができる。圧縮試験は、試料を粉砕するだけです。 ; Bilan Pour un matériau ductile, on a les gammes de contrainte suivantes : * σ &lt; R<sub>e</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野; ; * R<sub>e</sub> &lt; σ &lt; R<sub>m</sub> : プラスチックフィールド、フィールド(ローリング、曲げ、鍛造、折りたたみ、ローリング)整形 ; * σ &gt; R<sub>m</sub> : 破断。機械加工の分野(材料除去)、ダメージ : 脆性材料の場合は、ストレスの次の行があります: * σ &lt; R<sub>m</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野: ; * σ &gt; R<sub>m</sub> : 破断機械加工の分野(材料除去)、ダメージ. === 単純せん断試験 === [[File:Poutre cisaillement simple.svg|class=skin-invert-image|thumb|200px|四角い断面のビームをせん断]] [[File:Cisaillement pur poutre 2d.svg|class=skin-invert-image|thumb|200px|せん断ひずみの定義]] 単純せん断(cisaillement simple)は、二つの相反する力<math>\vec{\mathrm{F}}</math> に適用され、 <math>-\vec{\mathrm{F}}</math> 中立軸(断面にすなわち平行)に垂直に、アプリケーションは、非常に近いステッチ(または屈曲の区域内にある)である。局部的にビームがZの形をとる。 移動記録 ''v''とし、ひずみを推定、努力の間にビームの傾きのラジアン単位の角度として定義され、γと表記。注意してください。我々はΔ''x''呼び出す場合、その後力の作用点の間の距離は、その後 : γ = ''v''/Δ''x''on a en fait tan γ = ''v''/Δ''x'', 引張は小さなひずみで行われる。 τは次式によって定義される。 : τ = F/S 今回は、力は断面積Sに平行である. 曲線が得られτ = ƒ(γ), 小さな変形で直線部分を有する. それはフックの法則に似て法律を起動する必要があり : τ = Gγ : と、とも​​に :* τ (MPa) : せん断応力 contrainte de cisaillement ; :* γ (rad) : せん断変形 déformation en cisaillement; :* G : ク​​ーロン率 module de Coulomb、または せん断弾性係数 module de cisaillement. モジュールGは、素材の特性であり、一般的にギガパスカル(​​GPa)で表される。 Par ailleurs, on définit pour les matériaux ductiles la limite élastique au glissement R<sub>eg</sub>, et la résistance au cisaillement R<sub>mg</sub> : * τ &lt; R<sub>eg</sub> : 弾性範囲 domaine élastique、完成した作品の通常の使用の分野 ; * R<sub>eg</sub> &lt; τ &lt; R<sub>mg</sub> : プラスチックフィールド(使用しない) ; * τ &gt; R<sub>mg</sub> : 崩壊は、切削(ギロチンばさみ)、ダメージのフィールドです。 : 脆性材料の場合は、ストレスの次の行があります: * τ &lt; R<sub>mg</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野; * τ &gt; R<sub>mg</sub> : 崩壊が損傷、切断のフィールドです. 汎用鋼(純粋な低炭素鋼)であったため : R<sub>eg</sub> ≃ 0,5 R<sub>e</sub> とドライブまたは鋳鋼 : R<sub>eg</sub> ≃ 0,8 R<sub>e</sub>. 特定のデータの不存在下で、金属に撮影することができ : <math>\mathrm{R_{eg}} = \frac{\mathrm{R_e}}{2}</math>. :材料は、圧縮及び引張りに対する良好な抵抗性を有する. そこで、引張降伏強さを定義することができ R<sub>e</sub> と弾性限界での圧縮時の R<sub>ec</sub>. Le rapport R<sub>e</sub>/R<sub>eg</sub> dépend du rapport R<sub>e</sub>/R<sub>ec</sub> : : <math>k_0 = \frac{\mathrm{R_e}}{\mathrm{R_{ec}}}</math> : <math>\mathrm{R_{g}} = \frac{k_0}{1 + k_0} \cdot \mathrm{R_e}</math>. 我々は持っている: * 軟鋼 acier doux (R<sub>e</sub> ≤ 270MPa), alliage d'aluminium : R<sub>eg</sub> = 0,5×R<sub>e</sub> ; * 半硬化鋼 (320 ≤ <sub>e</sub> ≤ 500MPa) : R<sub>eg</sub> = 0,7×R<sub>e</sub> ; * 硬鋼 acier dur (600MPa}} ≤ R<sub>e</sub>) : R<sub>eg</sub> = 0,8×R<sub>e</sub>. === 安全係数 === 強度計算は、既知の負荷を想定している。しかし、実際の負荷は、不注意・衝撃・誤用により、想定を超えることがあります。 … 可能性のある過負荷への対応として、安全係数(あんぜんけいすう,coefficient de sécurité)を考慮する必要がある。安全係数の表記は''s''である。 この安全係数は時々、規格(きかく、norme)で定められる - つまり、国や業界によっては、規格で用いる安全係数の値が定義されている場合もある。 ; 垂直応力の場合 壊れやすい材料のために、我々は拡張するための実用的な抵抗性を次式で定義する : : <math>\mathrm{R_{pe}} = \frac{\mathrm{R_m}}{s}</math>. 延性材料のためには、限られた弾性を超えないように努めています:私たちは塑性ルームサービスを変形する場合確かに、それは、もはや元の形状を持っていない、もはや機能しないかもしれない。我々は拡張するための実用的な抵抗性を次に定義する: : <math>\mathrm{R_{pe}} = \frac{\mathrm{R_e}}{s}</math>. ; せん断応力の場合 同様に、私たちは、脆性材料に対して定義 : <math>\mathrm{R_{pg}} = \frac{\mathrm{R_{mg}}}{s}</math>. と延性材料 : <math>\mathrm{R_{pg}} = \frac{\mathrm{R_{eg}}}{s}</math>. [[カテゴリ:力学]] [[fr:La théorie des poutres/Hypothèses sur le matériau]] l4mndd9rm1oaaiew476vfehwxl4w13f 299727 299726 2026-05-22T10:41:11Z Tkkn46tkkn46 89925 [[Special:Contributions/Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[User talk:Tkkn46tkkn46|トーク]]) による版 [[Special:Diff/299726|299726]] を取り消し。他言語にありました。 299727 wikitext text/x-wiki この解説書は翻訳であり、元記事はフランス版ウィキブックスの記事『La théorie des poutres/Hypothèses sur le matériau』である。 ;協力者の募集 加筆・訂正や翻訳(和訳)を行ってくれる協力者をお待ちしています。日本版の内容は暫定的な物です。 現時点では、翻訳がメインですが、和訳に意訳が含まれるところもあり、元記事と内容が異なる場合もありますので、ご容赦ください。 また将来的には、日本版の独自の記述を追加したりなど、日本版の独自化があるかもしれません。 執筆の方針についての議論などは、詳しくは「議論」ページを利用したいと思います。 ---- == 本文 == 建設(機械工学、土木工学)で使用可能なすべての材料の中で、我々は、最も単純な性質を持つものとして、ここで勉強する:これらは、継続的な均質で等方性であることが必要です。 == 連続の仮定 == 連続的な空気がある肉眼や手の下で、すべての材料は:木製のテーブル、コンピュータプラスチック、金属製のハンドルは、空であることが表示されません。実際には、我々はその物質が炭素原子で構成されている知って、各原子が結晶粒材料の一種であり、材料が壊れ、空の完全な事実である。 私たちは、巨視的なスケールで立って、私達は、0.01ミリメートルの詳細(10より小さく表示されません-5 M)。私たちのために、問題が進行中である。無孔(スポンジ、多孔質材料)、クラックなし、なしの独立繊維(組織):我々は目の不連続を検出できるので、これは材料を除外します。 数学的な観点からは、使用される空間の機能はゲームごとの微分可能であってもオブジェクトでも進行中であり、ことを示唆しているつもり。 == 均質性の仮定 == 私たちは部屋の2巨視的枚が同じ機械的特性を持っている、または巨視的部分のどの部分に部屋自体と同じ機械的特性を検討してください。材料の挙動を特徴づける数量したがって、部屋の中の任意の時点で同一の値を有する。次いで、材料を均質であると言われている。 と言うことです。この金額異種の材料を除外するため、肉眼で区別することができますいくつかのコンポーネントから成りたつ。:コンクリート Béton(セメントciment + 砂sable + 砂利gravier)、複合材料( 繊維fibres+マトリックスmatrice,マトリックスmatrice + 粒子particules )、発泡体( マトリックスmatrice + 空気air) )。 == 等方性の仮定 == 私たちは、機械的性質が方向に関係なく同じであることを考慮してください。我々は単に材料のキューブにニンジンを取ると、私たちが引っ張っている場合たとえば、彼の行動(荷重下での変形、破壊挙動)は、我々はトレパニング方向に依存しない。このような材料は等方性(とうほうせい)と呼ばれています。 [[File:Directions laminage.svg|thumb|圧延方向]] 金属部品は、しばしば(圧延、押出成形、スタンピング)粉砕することによって得られる。それらは、熱処理を受けない場合には(再結晶化アニール)抵抗を考慮すると方向は同じではなく、(非等方性)弱異方性である。特に、積層シートは、折りたたんでシェーピングを示して横方向(TD)に圧延方向に大きな抵抗(LD)がある(裂ける場合がに対して垂直に折り曲げられる弱い方向)。それらは、熱処理を受けない場合には(再結晶化アニール)抵抗を考慮方向と同じではなく、(非等方性)弱異方性である。 特に、積層シートは、折りたたんでシェーピングを示して横方向(TD)に圧延方向に大きな抵抗(LD)がある(裂ける場合がに対して垂直に折り曲げられる弱い方向)。 繊維材料 - コンクリート、木材、布、繊維複合 - またはラメラ - サンドイッチ - 彼らは非常に異方性があります。 == どのような材料。その後? == あなたは厳密な仮定を強制したい場合は、勉強するための唯一の少数の材料があります...我々は、 "少し近視眼的"であるとの仮定のいくつかの違いを受け入れ、特に低異方性を受け入れます。 使用される材料は、主に金属及び合金並びにプラスチックである。 もちろん、何もコンクリートまたは複合材料の計算を使用することを妨げるものはない。結果が間違っているでしょうが、それにもかかわらず、実際の結果の大きさの順序を持​​つことになります。 私たちは、関心の規模を考慮する必要があります。機械工学の場合、0.01ミリメートルのオーダーの規模では、これは典型的な精密製造であるとして。土木工学において、精密製造はcmのオーダーであるので、コンクリートが1mmの規模で均質で研究することができると考えることができる。地球物理学では、6400キロの半径が地球を通じて地震波の伝播に興味がある、約10mの規模で、岩が均質とみなすことができる(duexキューブロック10メートルのエッジ)は、同じ動作を持っているので、継続性の仮定は、このフィールドで有効です。 == 材料モデルは、 == 私たちのために、材料は主に研究室のいずれかの時点で同じ値を持つ4つの変数によって定義されます : * ヤング率(module de Young)は、Eが示され、一般的なギガパスカル(​​GPa)で表される。; * 拡張への抵抗を練習、R表記のPEとメガパスカル(MPa)とで表現; * せん断弾性係数(module de cisaillement)、またはクーロンモジュールはGの記号で示され、ギガパスカル(​​GPA)で一般的に示される。 ; * 滑り抵抗を、R表記PG とメガパスカル(MPa)で表す。 これらの値は、機械的試験により得られる。我々は2つ​​の簡単なテスト、引張試験(ひっぱりしけん) と せん断試験 を検討します。 === 引張試験 === [[File:Traction.PNG|thumb|50px|梁の牽引]] 引張試験(ひっぱりしけん,essai de traction)とは、引張を試料にする試験です。機械のフレームワークを保持しているので、試料は、この引張に抵抗します。:この引張試験を行うには、引張試験機(machine de traction)に試料を取り付ける必要がある。 試験結果として試料は変形し、彼は部屋を破るために取る必要のある力は、空間のサイズに依存します。したがって、我々は長さ1メートル〜1ミリメートル部の架空の筒状部に還元される2力によって引き伸ばされる<math>\overrightarrow{\mathrm{F}}</math> 一の端部における力 - <math>-\overrightarrow{\mathrm{F}}</math> 他端に。引張強度R<sub>m</sub> は、部屋を破るために使用されるように、ニュートン(N)の力であるので、平方ミリメートル当たりのニュートンで、どちらメガパスカル(1MPa = 1N/mm<sup>2</sup>)。 この作品は、製造、取り扱いが非常に困難であるので、( "plate")円筒形または長方形のピースを使用してSのセクション 努力は試料がマシンに接続されて終了すると、でより重要であり、両端はブレークが中央部に行われることを確認するために展開されます。"キャリブレーションパート"と呼ばれるこの中央エリアには、初期の長さl<sub>0</sub>。 <gallery> File:Machine traction schema.svg | 引張試験機を示す図 File:Inspekt desk 50kN IMGP8563.jpg | 引張試験機の写真 File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg | 円筒形の引張試験片 File:Eprouvettes traction.jpg | 引張試験片 </gallery> 垂直応力σ(ギリシャ文字シグマ)は、次のように断面の面積Sで割った引張力Fのように定義されます。 : <math>\sigma = \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{S}}</math> : と,とも​​に :* F : ニュートンの引張力 (N) ; :* S : 断面積。平方ミリメートル(mm<sup>2</sup>) ; :* σ : メガパスカル(​​MPa)での垂直応力。 応力、圧力の単位としてパスカルを使用しています。に均質であることがわかった 一般教育では、国際単位と10表記の権限が使用され、その後、面積は平方メートル(m<sup>2</sup>)、パスカルの応力(Pa)で、そして : 1m<sup>2</sup> = 10<sup>6</sup>mm<sup>2</sup> と : 1MPa = 10<sup>6</sup>Pa 引張強さR<sub>m</sub>は、 試料を破壊するのに必要な応力σです。 [[File:Analogie ressorts deformation.svg|class=skin-invert-image|thumb|100px|もっとスプリングス、Greater全体ストレッチ]] 引張による長さの増加Δ''l''を初期長さ''l''<sub>0</sub>で割る。 これは、相対ひずみε(ギリシャ文字のイプシロン)を与える: : <math>\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}</math> : と、ともに :* Δ''l'' : 伸びのミリメートル(mm) ; :* ''l''<sub>0</sub> : 初期長さのミリメートル(mm) ; :* ε : 相対ひずみ。 しばしば、ひずみはパーセンテージでε%と与えられます。 : : ε% = 100×ε. 引張試験は、それぞれの瞬間に力F(N)と伸びΔ''l'' (mm)を保存し、それが壊れるまで連続試験を受けることがある。 これらのデータは、それぞれ、σ(MPa)を、ひずみε(無次元)、曲線σ = ƒ(ε)をプロットする垂直応力に変換されます。 この曲線は"引張曲線"(ひっぱりきょくせん)と呼ばれ、金属のために、一般的に曲線の3種類があります。 : 延性のある降伏曲線、弾性/塑性遷移相を有する曲線、および脆弱での曲線: [[File:Courbe traction ideale ductile.svg|class=skin-invert-image|thumb]] ; 延性金属 延性または可鍛性材料、ハンマーやストレッチによって形状に置くことができる素材です。負荷に応じて、我々は: * 低負荷用弾性として知ら可逆変形、:の部分は、負荷が取り除かれ、その形状を取り戻す; * 不可逆的な変形は、より高い負荷のため、プラスチックと呼ば​​れる:ピースは、負荷が除去された残留変形を保持します。 曲線は、このように4つのエリアがあります: # 弾性(だんせい)変形 déformation élastique:我々は、曲線が線形であることに注意してください。 # 塑性(そせい)変形 déformation plastique :曲線は成長しているが、湾曲している。 # Striction : カーブが減少して、試料が劣化を受け、弱める。 # 破断 rupture : カーブの終わり。 カーブの開始までの、原点を通る直線部分は弾性である。 ; それは、このように フックの法則(loi de Hooke ) と呼ばれる線形法則に従います。: : σ = Eε : ととも​​に :* σ (MPa) : 垂直応力 contrainte normale; :* ε (無次元): ひずみ déformation ; :* E (MPa) : module de Young ヤング率. Eの値が高い場合、それは一般的には GPa で変換する。ヤング率Eとは剛性(ごうせい)である材料を表す特性である : * E が高い場合 : 硬質材料(それは変形εを与える大きな制約がかかる); * E が低い場合 : 軟らかい素材(大ひずみεに低応力)。 弾性とプラスチックのフェーズでは、変形が均一である:変形はどこでも同じである。高い負荷のために、変形がくびれ、ネッキング現象を形成エリアに集中している。遊びはストレスが減少する理由である、弱いです。そして、凹部が破損につながる首の領域に形成さ​​れている。 <gallery> ファイル:Deroulement rupture ductile.svg|破損のステージ ファイル:Al tensile test.jpg|円筒形の試料の破断面 ファイル:Eprouvette plate cassee facies.JPG|試料の平坦な破断面 </gallery> 本当の引張曲線は、けっして上記の1のようには、理想的ではありません。私たちは、行動の2つの一般的なタイプを区別します。 ; Décrochement net フェライト鋼を含むいくつかの合金は、応力 - 歪み曲線は、弾性部と塑性部分との間に鋭い遷移を示す図である。これは時々、振動(ポルトバン-ルシャトリエ効果 ,effet Portevin-Le Chatellier)を伴っている。私たちは、定義することができます。 * 弾性限界 R<sub>eH</sub> (MPa) : 弾性域での最高の応力σである ; * 低降伏強度 R<sub>eL</sub> (L pour ''low'' ; en MPa): 塑性域での最低の応力σ ; * 引張り強さ R<sub>m</sub> (MPa) ,la résistance à la traction:曲線のピークでの応力である。 [[File:Courbe traction conventionnelle plastique avec decrochement.svg|class=skin-invert-image|300px]] ; Transition lente いくつかの合金について、たとえばオーステナイト系ステンレス鋼(訳注:軟鋼)aciers inoxydables austénitiquesでは、徐々に引張りカーブが曲がる。だから弾性部分とプラスチック部分の間には、明確な境界はありません。したがって、我々は、弾性限界R<sub>p0,2 %</sub> (MPa)を定義し、0.2%の塑性変形を与える応力(MPa)を0.2%弾性限界に用いる。Eヤング率および引張強度R<sub>m</sub> でも、同様に定義されている。 [[File:Courbe traction conventionnelle plastique cfc.svg|class=skin-invert-image|300px]] ; 脆性材料 いくつかの材料は、弾性範囲で破れる。私たちは、脆性(ぜいせい)材料 Matériau fragile を考えよう。これは、マルテンサイト鋼(aciers martensitiques)の場合や、あるいはガラス、セラミックス、または非延性の鉄の場合です。テストがない障害が発生する前にネッキングを示していない、破断面は、滑らかな側面から構成されています。 Certains matériaux cassent dans le domaine élastique. On parle de matériaux fragiles. C'est le cas des aciers martensitiques, du verre, des céramiques, des fontes non ductiles. L'éprouvette ne présente pas de striction avant rupture ; le faciès de rupture est composé de facettes lisses. 両方のパラメータは、曲線の一部に定義することができる。引張強度R<sub>m</sub> (MPa)、その曲線のピークであり、ヤング率E(GPaで)、すなわち、曲線の直線部分の勾配である。 [[File:Courbe traction fragile.svg|class=skin-invert-image|200px]] [[File:Cast iron tensile test.JPG|class=skin-invert-image|150px]] プラスチック(粘弾性、粘塑性)を含む他の多くの動作があります。 しばしば、圧縮強度と引張強度とは異なることに注意してください。これは、トラクションおよび圧縮のために、おそらくR<sub>m</sub>の値、およびR<sub>e</sub>を有することができる。圧縮試験は、試料を粉砕するだけです。 ; Bilan Pour un matériau ductile, on a les gammes de contrainte suivantes : * σ &lt; R<sub>e</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野; ; * R<sub>e</sub> &lt; σ &lt; R<sub>m</sub> : プラスチックフィールド、フィールド(ローリング、曲げ、鍛造、折りたたみ、ローリング)整形 ; * σ &gt; R<sub>m</sub> : 破断。機械加工の分野(材料除去)、ダメージ : 脆性材料の場合は、ストレスの次の行があります: * σ &lt; R<sub>m</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野: ; * σ &gt; R<sub>m</sub> : 破断機械加工の分野(材料除去)、ダメージ. === 単純せん断試験 === [[File:Poutre cisaillement simple.svg|class=skin-invert-image|thumb|200px|四角い断面のビームをせん断]] [[File:Cisaillement pur poutre 2d.svg|class=skin-invert-image|thumb|200px|せん断ひずみの定義]] 単純せん断(cisaillement simple)は、二つの相反する力<math>\vec{\mathrm{F}}</math> に適用され、 <math>-\vec{\mathrm{F}}</math> 中立軸(断面にすなわち平行)に垂直に、アプリケーションは、非常に近いステッチ(または屈曲の区域内にある)である。局部的にビームがZの形をとる。 移動記録 ''v''とし、ひずみを推定、努力の間にビームの傾きのラジアン単位の角度として定義され、γと表記。注意してください。我々はΔ''x''呼び出す場合、その後力の作用点の間の距離は、その後 : γ = ''v''/Δ''x''on a en fait tan γ = ''v''/Δ''x'', 引張は小さなひずみで行われる。 τは次式によって定義される。 : τ = F/S 今回は、力は断面積Sに平行である. 曲線が得られτ = ƒ(γ), 小さな変形で直線部分を有する. それはフックの法則に似て法律を起動する必要があり : τ = Gγ : と、とも​​に :* τ (MPa) : せん断応力 contrainte de cisaillement ; :* γ (rad) : せん断変形 déformation en cisaillement; :* G : ク​​ーロン率 module de Coulomb、または せん断弾性係数 module de cisaillement. モジュールGは、素材の特性であり、一般的にギガパスカル(​​GPa)で表される。 Par ailleurs, on définit pour les matériaux ductiles la limite élastique au glissement R<sub>eg</sub>, et la résistance au cisaillement R<sub>mg</sub> : * τ &lt; R<sub>eg</sub> : 弾性範囲 domaine élastique、完成した作品の通常の使用の分野 ; * R<sub>eg</sub> &lt; τ &lt; R<sub>mg</sub> : プラスチックフィールド(使用しない) ; * τ &gt; R<sub>mg</sub> : 崩壊は、切削(ギロチンばさみ)、ダメージのフィールドです。 : 脆性材料の場合は、ストレスの次の行があります: * τ &lt; R<sub>mg</sub> : 弾性範囲、完成した作品の通常の使用の分野; * τ &gt; R<sub>mg</sub> : 崩壊が損傷、切断のフィールドです. 汎用鋼(純粋な低炭素鋼)であったため : R<sub>eg</sub> ≃ 0,5 R<sub>e</sub> とドライブまたは鋳鋼 : R<sub>eg</sub> ≃ 0,8 R<sub>e</sub>. 特定のデータの不存在下で、金属に撮影することができ : <math>\mathrm{R_{eg}} = \frac{\mathrm{R_e}}{2}</math>. :材料は、圧縮及び引張りに対する良好な抵抗性を有する. そこで、引張降伏強さを定義することができ R<sub>e</sub> と弾性限界での圧縮時の R<sub>ec</sub>. Le rapport R<sub>e</sub>/R<sub>eg</sub> dépend du rapport R<sub>e</sub>/R<sub>ec</sub> : : <math>k_0 = \frac{\mathrm{R_e}}{\mathrm{R_{ec}}}</math> : <math>\mathrm{R_{g}} = \frac{k_0}{1 + k_0} \cdot \mathrm{R_e}</math>. 我々は持っている: * 軟鋼 acier doux (R<sub>e</sub> ≤ 270MPa), alliage d'aluminium : R<sub>eg</sub> = 0,5×R<sub>e</sub> ; * 半硬化鋼 (320 ≤ <sub>e</sub> ≤ 500MPa) : R<sub>eg</sub> = 0,7×R<sub>e</sub> ; * 硬鋼 acier dur (600MPa}} ≤ R<sub>e</sub>) : R<sub>eg</sub> = 0,8×R<sub>e</sub>. === 安全係数 === 強度計算は、既知の負荷を想定している。しかし、実際の負荷は、不注意・衝撃・誤用により、想定を超えることがあります。 … 可能性のある過負荷への対応として、安全係数(あんぜんけいすう,coefficient de sécurité)を考慮する必要がある。安全係数の表記は''s''である。 この安全係数は時々、規格(きかく、norme)で定められる - つまり、国や業界によっては、規格で用いる安全係数の値が定義されている場合もある。 ; 垂直応力の場合 壊れやすい材料のために、我々は拡張するための実用的な抵抗性を次式で定義する : : <math>\mathrm{R_{pe}} = \frac{\mathrm{R_m}}{s}</math>. 延性材料のためには、限られた弾性を超えないように努めています:私たちは塑性ルームサービスを変形する場合確かに、それは、もはや元の形状を持っていない、もはや機能しないかもしれない。我々は拡張するための実用的な抵抗性を次に定義する: : <math>\mathrm{R_{pe}} = \frac{\mathrm{R_e}}{s}</math>. ; せん断応力の場合 同様に、私たちは、脆性材料に対して定義 : <math>\mathrm{R_{pg}} = \frac{\mathrm{R_{mg}}}{s}</math>. と延性材料 : <math>\mathrm{R_{pg}} = \frac{\mathrm{R_{eg}}}{s}</math>. [[カテゴリ:力学]] [[fr:La théorie des poutres/Hypothèses sur le matériau]] g4twsgr8wre88rnsidu373ipzb1i9zv 高等学校国語総合/今昔物語 0 19609 299708 287823 2026-05-21T12:47:56Z ~2026-30644-95 91559 299708 wikitext text/x-wiki {{substub|141124}} == 阿蘇の史、盗人にあひてのがるること == === 一 === *大意 *本文/現代語訳 {| style="width:100%" |valign=top style="width:40%;text-indent:0em"| 今は昔、阿蘇のなにがしといふ史(さくわん)ありけり。たけ短(ひき)なりけれども、魂はいみじき盗人にてぞありける。家は西の京にありければ、公事(くじ)ありて内(うち)に参りて、夜ふけて家に帰りけるに、東(ひむがし)の中の御門(みかど)より出でて車に乗りて、大宮下り(おほみやくだり)にやらせて行きけるに、着たる装束(さうぞく)を皆解きて、片端より皆たたみて、車の畳の下にうるはしく置きて、その上に畳を敷きて、史は冠(かむり)をし、襪(したうづ)をはきて、裸になりて車の内に居たり。 さて二條より西様(にしざま)にやらせて行くに、美福門(びふくもん)のほどを過ぐる間に、盗人、傍らよりはらはらと出で来ぬ。車の轅(ながえ)につきて、牛飼ひ童(わらは)を打てば、童は牛を棄てて(すてて)逃げぬ。車の後(しり)に雑色(ざふしき)二、三人ありけるも、皆逃げて去り去りにけり。盗人寄り来たりて、車の簾(すだれ)を引開けて見るに、裸にて史居たれば、盗人、「あさまし。」と思ひて、「こはいかに。」と問へば、史、「東の大宮にて、かくの如くなりつる。君達(きんだち)寄り来て己が装束をば皆召しつ。」と、笏(しゃく)を取りて、よき人に物申すやうにかしこまりて答へければ、盗人笑ひて棄てて去りにけり。その後、史、声をあげて牛飼童をも呼びければ、皆出で来にけり。それよりなむ家に帰りにける。 さて妻にこの由を語りければ、妻のいはく、「その盗人にもまさりたりける心にておはしける。」と言ひてぞ笑ひける。まことにいとおそろしき心なり。装束を皆解きて隠し置きて、しか云はむと思ひける心ばせ、さらに人の思ひ寄るべき事にあらず。 この史は、極めたる物云ひにてなむありければ、かくも云ふなりけりとなむ語り伝へたるとや。 |valign=top style="width:10%;text-indent:1em"| |valign=top style="width:45%;text-indent:1em"| |} ---- *語句(重要) *語注 === 品詞分解 === == 羅城門 == === 一 === *大意 *本文/現代語訳 {| style="width:100%" |valign=top style="width:40%;text-indent:0em"| |valign=top style="width:10%;text-indent:1em"| |valign=top style="width:45%;text-indent:1em"| |} ---- *語句(重要) *語注 === 品詞分解 === [[カテゴリ:高等学校教育 国語]] 4bwlu1ihvz0ncwdog629elv457ggdt7 生成文法 0 24527 299706 299703 2026-05-21T12:19:12Z Tomzo 248 [[Special:Contributions/Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[User talk:Tkkn46tkkn46|会話]]) による編集を取り消し、Tomzo による直前の版へ差し戻す 219765 wikitext text/x-wiki {{pathnav|frame=1|言語学}} 生成文法の概略的な解説です。 {{進捗|25%|2018-9-15}} == 内容 == * [[/生成文法とは/]] * [[/言語学・数学・哲学の必要事項/]] **[[/言語学/]] ***[[/システム/]] ***[[/有標性/]] **[[/数学/]] ***[[/集合/]] ***[[/一階述語論理/]] **[[/哲学/]] ***[[/合理論/]] ***[[/反証可能性/]] * [[/基底表示と表層表示/]] * [[/言語の初期状態と定常状態/]] * 言語のモデル ** [[/有限状態文法/]] ** [[/句構造文法/]] ** [[/変換文法/]] * 生成文法の変遷 **[[/初期生成文法/]] ** [[/標準理論/]] ** [[/言語学戦争/]] ** [[/統率・束縛理論/]] ** [[/ミニマリスト・アプローチ/]] * 個別言語と生成文法 ** [[/英語/]] ** [[/フランス語/]] ** [[/ドイツ語/]] ** [[/中国語/]] ** [[/韓国語/]] ** [[/日本語/]] * [[/文献/]] == 参考リンク == {{stub}} [[Category:生成文法|*]] [[Category:言語学]] {{NDC|007.64}} pihktk69ehg9yzj1003gkha8grnyfgb 会社更生法第86条の2 0 29993 299716 282364 2026-05-21T21:51:36Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299716 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[倒産処理法]]>[[コンメンタール会社更生法]] ==条文== (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) ;第86条の2 # 更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 ##当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。 ##更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 ##相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。 # 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。 ##更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人 ##更生会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ##更生会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社(法人が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社をいう。以下この号において同じ。)又は親法人(子株式会社である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する法人をいう。)及び子株式会社が有する場合における当該親法人 ==解説== ==参照条文== '''[[否認権]]''' *[[破産法第161条]] *[[民事再生法第127条の2]] '''[[詐害行為取消権]]''' *[[民法第424条の2]](相当の対価を得てした財産の処分行為の特則) ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール会社更生法|会社更生法]] |[[コンメンタール会社更生法#3|第2章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等]]<br> [[コンメンタール会社更生法#3-4|第4節 否認権]]<br> |[[会社更生法第86条]]<br>(更生債権者等を害する行為の否認) |[[会社更生法第86条の3]]<br>(特定の債権者に対する担保の供与等の否認) }} {{stub|law}} [[category:会社更生法|86の2]] juh6uu7oecovpw9z5rqy1wr0glyknpr 会社更生法第86条の3 0 29996 299717 282365 2026-05-21T21:51:57Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299717 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[倒産処理法]]>[[コンメンタール会社更生法]] ==条文== (特定の債権者に対する担保の供与等の否認) ;第86条の3 #次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 ##更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 ##:イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 ##:ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。 ##更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。 #前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 ##債権者が[[会社更生法第86条の2|前条第2項各号]]に掲げる者のいずれかである場合 ##前項第1号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合 #第1項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。 ==解説== ==参照条文== '''[[否認権]]''' *[[破産法第162条]](特定の債権者に対する担保の供与等の否認) *[[民事再生法第127条の3]](特定の債権者に対する担保の供与等の否認) '''[[詐害行為取消権]]''' *[[民法第424条の3]](特定の債権者に対する担保の供与等の特則) ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール会社更生法|会社更生法]] |[[コンメンタール会社更生法#3|第2章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等]]<br> [[コンメンタール会社更生法#3-4|第4節 否認権]]<br> |[[会社更生法第86条の2|第86条の2]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) |[[会社更生法第87条|第87条]]<br>(手形債務支払の場合等の例外) }} {{stub|law}} [[category:会社更生法|86の2]] 1nadh9a5j9tx77y6c9bgql35dncc6yt 会社更生法第93条 0 29998 299718 288316 2026-05-21T21:52:19Z Tomzo 248 /* 判例 */ 299718 wikitext text/x-wiki [[法学]]>[[民事法]]>[[倒産処理法]]>[[コンメンタール会社更生法]] ==条文== (転得者に対する否認権) ;第93条 #次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。 ##転得者が転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知っていたとき。 ##転得者が[[会社更生法第86条の2|第86条の2第2項各号]]に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。 ##転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。 #[[会社更生法第91条|第91条第2項の規定]]は、前項第3号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。 ==解説== ==参照条文== '''[[否認権]]''' *[[破産法第170条]](転得者に対する否認権) *[[民事再生法第134条]] '''[[詐害行為取消権]]''' *[[民法第424条の5]](転得者に対する詐害行為取消請求) ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール会社更生法|会社更生法]] |[[コンメンタール会社更生法#3|第2章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等]]<br> [[コンメンタール会社更生法#3-4|第4節 否認権]]<br> |[[会社更生法第92条]]<br>(相手方の債権の回復) |[[会社更生法第94条]]<br>(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等) }} {{stub|law}} [[category:会社更生法|093]] 1pal2yml3wd9vexg3sw20guq6f5umhl 否認権 0 37073 299721 223950 2026-05-22T05:25:56Z Tomzo 248 [[w:否認権]] へのリダイレクトを解除しました 299721 wikitext text/x-wiki {{wikipedia}} '''否認権'''は、倒産処理において、倒産処理手続開始前になされた倒産者等の行為の効力を否定して倒産財団の回復を図る制度。 ==概要== 倒産処理は、債権者の平等を原則とするので、経営危機状態に立ち入った後に、以下に例示する行為はこれを阻害し、平等な取り扱いの支障が危惧される。 #無償譲渡や評価額より相当に低い価格による売却によって倒産者の財産を毀損する行為 #特定の債権者に対する有利な弁済(期限を切り上げての弁済等。これを「'''偏頗(へんぱ)弁済'''」という) #経営危機状態に立ち入った後に特定の債権者に担保を提供する。 そのため、破産法等倒産法制においては、経営危機状態になってから行うこのような行為を管財人等が無効とし(否認)、その行為以前の財産状態に戻すことができる。同様の機能を持つ法制度に「[[詐害行為取消権]]」があり、その起源は同一のものであり、いずれも裁判所が関与するものであるなどの共通点を有し、実際、私整理においては詐害行為取消権が否認権同様の機能を果たしているという事実はあるが、各々独自の法制的な進化を遂げており、相違点が少なからず見られる。例えば、詐害行為取消権の場合、受益者等の悪意を要する一方で、否認権は行為時の時間的制約で足りる。また、詐害行為取消権の効果は、請求した債権者に帰属することとなるが、否認権の場合、総債権者の利益となる。 相当に強力な効果を有するため、会社法上の特別清算には規定されておらず、民事再生法の前身である和議法などにも規定はなかった。 ==規定する条項== *破産法 *:[[コンメンタール破産法#s6-2|第6章 破産財団の管理/第2節 否認権]] *会社更生法 *:[[コンメンタール会社更生法#3-4|第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/第4節 否認権]] *民事再生法 *:[[コンメンタール民事再生法#6|第6章 再生債務者の財産の調査及び確保/第2節 否認権]] ===参考=== 詐害行為取消権 *[[第3編_債権_(コンメンタール民法)#1-2-3|第3編 債権/第2節 債権の効力/第3款 詐害行為取消権]] {{stub|law}} {{DEFAULTSORT:ひにんけん}} [[Category:倒産処理法]] oveeiwdjrl8z38p4aw4fy6psij1v8tc 299732 299721 2026-05-22T11:58:54Z Tomzo 248 /* 概要 */ 299732 wikitext text/x-wiki {{wikipedia}} '''否認権'''は、倒産処理において、倒産処理手続開始前になされた倒産者等の行為の効力を否定して倒産財団の回復を図る制度。 ==概要== 倒産処理は、債権者の平等を原則とするので、経営危機状態に立ち入った後に、以下に例示する行為はこれを阻害し、平等な取り扱いの支障が危惧される。 #無償譲渡や評価額より相当に低い価格による売却によって倒産者の財産を毀損する行為 #特定の債権者に対する有利な弁済(期限を切り上げての弁済等。これを「'''偏頗(へんぱ)弁済'''」という) #経営危機状態に立ち入った後に特定の債権者に担保を提供する。 そのため、破産法等倒産法制においては、経営危機状態になってから行うこのような行為を管財人等が無効とし(否認)、その行為以前の財産状態に戻すことができる。同様の機能を持つ法制度に「[[詐害行為取消権]]」があり、その起源は同一のものであり、いずれも裁判所が関与するものであるなどの共通点を有し、実際、私整理においては詐害行為取消権が否認権同様の機能を果たしているという事実はあるが、各々独自の法制的な進化を遂げており、相違点が少なからず見られる。例えば、詐害行為取消権の場合、受益者等の悪意を要する一方で、否認権はこの条件が軽減される。また、詐害行為取消権の効果は、請求した債権者に帰属することとなるが、否認権の場合、総債権者の利益となる。 相当に強力な効果を有するため、会社法上の特別清算には規定されておらず、民事再生法の前身である和議法などにも規定はなかった。 ==規定する条項== *破産法 *:[[コンメンタール破産法#s6-2|第6章 破産財団の管理/第2節 否認権]] *会社更生法 *:[[コンメンタール会社更生法#3-4|第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/第4節 否認権]] *民事再生法 *:[[コンメンタール民事再生法#6|第6章 再生債務者の財産の調査及び確保/第2節 否認権]] ===参考=== 詐害行為取消権 *[[第3編_債権_(コンメンタール民法)#1-2-3|第3編 債権/第2節 債権の効力/第3款 詐害行為取消権]] {{stub|law}} {{DEFAULTSORT:ひにんけん}} [[Category:倒産処理法]] elbr7d00kp4xdfsane2pj7wup1dcrwa アイヌ語 文字と発音 0 38108 299723 293737 2026-05-22T07:35:35Z BrassSnail 71325 /* 1.仮名 */ 299723 wikitext text/x-wiki [[アイヌ語]] > [[アイヌ語 入門編|入門編]] > 文字と発音 == アイヌ語で使われる文字 == アイヌ語は元々文字を持たない言語だったが、江戸時代ごろから日本人(仮名)やロシア人(キリル文字)などによる記録が始まった。また、イタリア人やイギリス人がラテン文字での記録を行った。この事と地理的な要因とからアイヌ語は現在、主に3種類の文字によって表記される。アルファベット(ここではキリル文字とラテン文字のこと)の各文字の呼び名は定まっていない。<ref>これからの流れによっては[[w:ja:キルディン・サーミ語|キルディン・サーミ語]]のように、呼び名を決めないという選択もできるかもしれない。</ref> === 1.仮名 === 日本語などで使われている文字。ほとんどの場合カタカナを使う。日本語と発音の異なる文字があるので日本語話者は注意が必要。 * 使われる文字 {| class="wikitable" |ア |イ |ウ |エ/𛀀 |オ | rowspan="12" | | |- |カ |キ |ク |ケ |コ |ㇰ |- |サ |シ |ス |セ |ソ |ㇱㇲ |- |サ゚/チャ |チ |ス゚/チュ |セ゚/チェ |ソ゚/チョ | |- |タ | |ツ/トゥ/ツ゚/ト゚ |テ |ト |ッ/ㇳ |- |パ |ピ |プ |ペ |ポ |ㇷ゚ |- |ラ |リ |ル |レ |ロ |ㇻㇼㇽㇾㇿ |- |ハ |ヒ |フ |ヘ |ホ |ㇵㇶㇷㇸㇹ |- |ナ |ニ |ヌ |ネ |ノ |<small>ン</small>/𛅧/ン/ㇴ |- |マ |ミ |ム |メ |モ |ㇺ |- |ヤ |イ |ユ |𛄡/イェ/イェ |ヨ |ィ/イ |- |ワ |(ヰ/ウィ) |ウ |ヱ/ウェ |ヲ/ウォ |ゥ/ウ |} 記号:長音符「ー」を使う。アクセントを示すために「 ⃣︎」・「´」などの記号や<span style="text-emphasis-style: sesame;">傍点</span>を使うこともある。 === 2.キリル文字 === ロシア語などのスラブ系の言語やそのほかの東欧・アジア北部の言語で主に使われている文字。 * 使われることのある文字 {| class="wikitable" |А |Б |В |Г |Д |Е | |И |Й |К |Л |М | |Н |О |П |Р |С |Т |У |Ў |Ф |Х |Ц |Ч | |Ш | |Ю |Я |- |а |б |в |г |д |е |ѕ |и |й |к |л<ref name=":0">外来語のみ。</ref> |м |ԩ |н |о |п |р |с |т |у |ў |ф |х |ц |ч |џ |ш<ref name=":0" /> |ь |ю |я |} * この記事で主に使う文字 {| class="wikitable" |А |В |Е |И |Й |К |М | |Н |О |П |Р |С |Т |У |Ў |Х |Ч | |Ю |Я |- |а |в |е |и |й |к |м |ԩ |н |о |п |р |с |т |у |ў |х |ч |ь |ю |я |} 実際の表記で同時に使われるのは、たいてい子音字11〜12種と母音字(а,и,у,э,о)5種。 記号:主に分音符(アポストロフィ「’」など)、陽音符(アキュートアクセント「´」)、長音符(マクロン「¯」)、長陽音符(サーカムフレックス「^」)の4種を使う<ref>キリル文字の場合、これらの分音記号が正確に表示できないことも多いため、使わず表記することも多い。</ref>。 === 3.ラテン文字(ローマ字) === 世界中の多くの言語で使われている文字。 * 使われることのある文字 {| class="wikitable" |A |B |C |Ċ |Č |CH/Ch |D |E |G |H |I |J |K |M |N |O |P |R |R̥ |R̬ |S |Ṡ |Š |SH/Sh |T |U |Ŭ |V |W |(X) |Y |Z |DZ/Dz |- |a |b |c |ċ |č |ch |d |e |g |h |i |j |k |m |n |o |p |r |r̥ |r̬ |s |ṡ |š |sh |t |u |ŭ |v |w |x |y |z <ref name=":32">これらはすべて同じ音素を表す。またc、ċ、č、chとも同じ音素であるから、これらの文字を使うことはほとんどない。</ref> |dz <ref name=":32" /> |} * この記事で主に使う文字 {| class="wikitable" |A |C |E |H |I |J |K |M |N |O |P |R |S |T |U |Ŭ |W |(X) |Y |- |a |c |e |h |i |j |k |m |n |o |p |r |s |t |u |ŭ |w |x |y |} 実際の表記で同時に使われるのは、たいてい子音字11〜12種と母音字(a,i,u,e,o)5種。 記号:アキュートアクセント(á)、マクロン(ā)、アポストロフィなど(’)、サーカムフレックス(â)の4種。 == 0.アイヌ語の発音の構造 == アイヌ語の発音は、音節というものを単位にして考えるとわかりやすい。アイヌ語には、「子音+母音」の'''開音節'''と、「子音+母音+子音」の'''閉音節'''とがある。 == 1.開音節の発音 == アイヌ語の開音節の表は、概ね日本語の五十音図と一致する。(ここでは、日本語の表とは少し並びを変えてある。) {| class="wikitable" |+開音節の表 !ローマ/キリル !a/а !i/и !u/у !e/э !o/о !m/м n/н |- !Ꞌ/ꞌ<ref>Ꞌ/ꞌは表記しないことが多い。</ref> |ア |イ |ウ |エ/𛀀<ref>yeに𛄡を使用した時に、見間違いを防ぐために使う。日本語では古く(eとyeの区別が無くなった平安時代初期)に使われなくなった。</ref> |オ |ン/ㇺ<ref>特殊な場合。ḿ'm(ンンまたはㇺㇺ)、kor-'ḿ'm(コㇿンンまたはコㇿㇺㇺ)に含まれる。</ref> |- !k/к |カ |キ |ク |ケ |コ | |- !s/с |サ |シ |ス |セ |ソ | |- !c/ч |サ゚/チャ |チ |ス゚/チュ |セ゚/チェ |ソ゚/チョ | |- !t/т |タ |<ref>この音は存在せず、tとiが連続した時はチ/ci/чиになる。</ref> |ツ/トゥ/ツ゚/ト゚ |テ |ト | |- !r/р |ラ |リ |ル |レ |ロ | |- !p/п |パ<ref>北海道北部方言では、アクセントのある音節でサ゚(チャ)/ca/чаに変化する。</ref> |ピ |プ |ペ |ポ | |- !h/'''һ'''(х) |ハ |ヒ |フ |ヘ |ホ |ン゚/ㇷㇺ/ㇷン<ref>特殊な発音。この音を含むものにはhm(うん)やhńta(何、何か)hntá(さあ)などがある。</ref> |- !n/н |ナ |ニ |ヌ |ネ |ノ | |- !m/м |マ |ミ |ム |メ |モ | |- !y(j)/й<ref>軟母音字(я,ю,е,ё)を使うこともある。</ref> |ヤ |イ<ref name=":02">yやwの後にiやuが連続するとき等(青森:アウンモシㇼaw-un-mosir)に現れるが、iやuと別の音節として存在するかは意見が分かれている。</ref> |ユ |𛄡/イェ |ヨ | |- !w(v)/ў |ワ |ヰ/ウィ<ref>複合語や一部の擬音語・擬態語にのみ存在する。 【kirikewihri キリケウィヒリ(中略)股の関節kirikew-ihri(略)[kirikew(上肢)+ihri(関節)]】ただし、wとiの間を分けてキリケゥイㇶリのように発音することも多い。 wiにならない例 【uciw-itara [u-ciw-itara 互い・にささる・(状態が続いていることを表す接尾辞)][雅](いくすじもの光が)互いに反射し合いきらめき合う。(中略)☆参考 wi '''ウィ''' という発音がないため、 w ウ と i イ の間で音節を分けて発音している。】 出典:国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ</ref> |ウ<ref name=":02" /> |ヱ/ウェ |ヲ/ウォ | |} === 母音 「a, i, u, e, o」 / 「а, и, у, э, о」 === 日本語(標準語・共通語・関東弁)のア行とほぼ同じ。ただし、ウ(ウ段にある他の行の音も同様)は関東の日本語のウよりも唇を丸めて舌を奥に引いて発音する(日本語話者にはオのように聞こえることもある)。 より厳密な発音を示す。 '''ア a а''', '''イ i и'''は日本語のものとほぼ同じ。[a],[i] * キ ki кй する | パ pa па 年 '''ウ u у'''は、日本語の「ウ」とは異なり、[u] よりも若干口の丸めの弱い、広がった音 [u̜]。日本語より唇を丸めて下を奥に引くようにして発音する。日本語話者には「オ」に聞こえることがある。 {| class="wikitable" |+「ウ」の感じ(何となく) ! !舌がより前 ! !舌がより後ろ |- !唇を丸める |[ü](関西弁) |[u̟](関西弁) |[u] |- ! |[ü̜] | |[u̜](アイヌ語) |- ! |[ɯ̹̈](関東弁) | |[ɯ̹] |- !丸めが弱い |[ɯ̈](関東弁) | |[ɯ] |} * プ pu пу 倉 | ス su су 鍋 '''エ(𛀀) э e'''は、日本語の「エ」に近いが少し狭い [e]。 * ネ ne нэ である | 𛀀 ʻe ʻэ 〜を食べる '''オ o о'''は、日本語の「オ」に近いが少し狭い [o]。 * ト to то 日、湖 | ホ ho һо はい(返事の言葉) === 子音 === ==== ア行 「’/ʼ/'/ʻ/Ꞌ,ꞌ など」 ==== : 上に示したとおり。基本的には、[[w:声門閉鎖音|声門破裂音[ʔ]]]ないし声門の緊張またはせばめを持つ、はっきりした声立てで発音される。子音の文字としてラテン文字とキリル文字では「[[w:ja:’|’]]」や「[[w:Ja:ʼ|ʼ]]」、「[[w:ja:'|']]」、「[[w:ja:ʻ|ʻ]]」のほか「Ꞌ/ꞌ」が使われることもある。ただし可読性が下がると考えられてか、現在多くの文書でこれらの記号や文字は初学者向けの文書、もしくは前の文字との関係で特に切れ目を表す必要のある部分(hioyʻoyやteʻetaなど)ぐらいにしか使われない。ただし、ウィキブックスではすべてのア行音に’を付ける。 : 例: :* アオㇷ゚ ’a’op ’а’оп 乗り物 | テエタ te’eta теʻета 昔 ; ==== カ行 / 「k-g」 / 「к-г」 ==== : 日本語のカ行とほぼ同じ。無声音(清音)で発音されることも、有声音(濁音)で発音され、ガ行のように聞こえることもある。日本語のように鼻濁音になることはない。 : 例: :* キ ki ки する | イク ’iku ’ику 酒を飲む ==== タ行 / 「t-d」 / 「т-д」 ==== : 日本語のタ行とほぼ同じ。音節tiは存在せず、チ,ci,чиに変化する。無声音(清音)で発音されることも、有声音(濁音)でダ行のように発音されることもある。 : 例: :* ト to то 日、湖 | チセ cise чисэ 家 ==== パ行 / 「p-b」 / 「п-б」 ==== : 日本語のパ行とほぼ同じ。北海道北部方言ではアクセントのあるパ pa паの音がチャ/サ゚ ca чаに変わる。無声音(清音)で発音されることも、有声音(濁音)でバ行のように発音されることもある。 : 例: :* プ pu пу 鍋 | パィカㇻ pajkar пайкар 春 ==== サ゚行(チャ行) / 「c-z[č-ž, ċ-ż], ch-zh, c-dz[dž, dż] など」 / 「ч-џ, ч-ж, ц-ѕ, ц-з など」 ==== : 日本語のチャ行のように発音される。ツァ行のように発音しても通じるが、そう発音されることはあまりない。また、もともと日本語にない音であるため、カナ表記には揺れがある。ここで示した表記のほか、この行の音のために独自の仮名を創る試みもある。([https://note.com/qvarie/n/n5f935a37b354 ここ]を参照。)無声音(清音)で発音されることも、有声音(濁音)で発音され、ヂャ,ヂ,ヂュ,ヂェ,ヂョのように聞こえることもある。 : 例: :* マッカチ matkaci маткачи 少女 | セ゚ㇷ゚/チェㇷ゚ cep чэп 魚 ==== ラ行 / 「r̊-r」 / 「ҏ-р」 ==== : 基本的に日本語と同じである(日本語のラ行でも通じる)が、日本語のラ行<ref>母語話者が意識することはほぼないが、日本語のラ行も状況によって多様に発音される、かなり複雑な音である。</ref>より少し複雑である。日本語のラ行でも通じる。 :: より詳細な発音は、 ::* 舌の先は1回だけ歯茎に触れる。 ::*: より正確には触れるというよりも舌先でタップするのである。タップとは日本語の「舌打ち」「舌鼓」にあたる。声を出さずに舌打ちをすると「タッ」とも「ツッ」とも聞こえる(英語では tut-tut)タップ音がする。神謡におけるアイヌ語の r では実際にタップ音が聞かれることもあるが、話し言葉ではそれよりも弱くタップすると同時か少し早めに母音を発声するのである。 ::* 基本の音は、[ɾ]。〔多くの日本語話者がラ行を発音するときと同じ。〕 ::* 語頭では、「[t] と [d] の中間の音」と、さらに [ɾ] との中間音に聞こえる。 ::*: 21世紀初頭の今から3~4世代程度昔の日本語話者が、英語 ''radio'' を「ダヂオ」に近く発音していたことに似る。 ::* n の後では、[d] に近い [<sup><small>d</small></sup>ɾ]。〔ダのようにラを発音する〕 ::* k, p の後では、無声音化して [ɾ̊]。〔タのようにラを発音する〕 ::* t の後では、無声音化し、更に摩擦を帯びる [ɾ̊ˢ]。〔ツァやチャに少し近いタのようにラを発音する〕 ::* s の後では、完全に無声摩擦の [ɾ̊s]。〔ツァやチャのようにラを発音する〕([[wikt:付録:アイヌ語の発音表記|ウィクショナリー「付録:アイヌ語の発音表記」]]より抜粋、「〔〕」部分補筆) :: とあるが、話者によって大きく揺れがあり、例えば[l]で発音する人もいるという。<ref group="引用元">世界言語学大辞典(ISBN 978-4-385-15213-4)または世界言語学大辞典セレクション 日本列島の言語(ISBN 978-4-385-15207-3)7頁</ref>また、上の解説がどの地域のものなのか、どの程度信頼できるものなのかは分からない(恐らく知里真志保の著作によるものです。正確な情報のある方は追記をお願いします)。日本語のラ行でも全く問題なく通じるので、そこまで気に病む必要はない。 :* ルスィ rusuy русуй 欲しい | ピラサ pirasa пираса 広げる | ケ<small>ン</small>ル kenru кэнру 家 | イㇰラ ’ikra ’икра 送る | キッラポ kitrapo китрапо 山女魚(ヤマメ) | カㇱレ kasre касрэ (くぼみなどが)浅い ; ==== サ行 / 「s [ṡ, š]」/ 「ш, с」 ==== : 日本語のサ行またはシャ行と同じように発音される。つまり、話者によって「サ,シ,ス,セ,ソ」または「シャ,シ,シュ,シェ,ショ」のように発音される。<ref>IPA(国際音声記号)で表すと、[s]から[ʃ]の間の音で発音される。[ɕ](日本語のシャ行の音)などもこの音の範囲に含まれる。</ref>音節si/сиが「スィ」のように発音されることは少ない。<u>必ず無声音(清音)で発音され、濁らない。</u> :* アシ ’asi аси 〜を立てる | サㇰサィヌ Saksaynu Саксайну シャクシャイン(人名) ==== ハ行 / 「h」 / 「һ, х」 ==== : 日本語のハ行とほぼ同じだが、より柔らかい音だという。 :* ホプニ hopuni һопуни 起き上がる | イリヒ ’irihi ’ириһи (衣服の)衿(えり) ; ==== ナ行 / 「n」 / 「н」 ==== : 日本語のナ行とほぼ同じ。 :* ウニ ’uni ’уни 家 | ク<small>ン</small>ネ kunne куннэ 黒い ==== マ行 / 「m」 / 「м」 ==== : 日本語のマ行とほぼ同じ。 :* メノコ menoko мэноко 女 | イカㇱマ ’ikasma ’икасма 余る ; ==== ヤ行 / 「j, y」 / 「й」 ==== : 日本語のヤ行とほぼ同じ。日本語と違いyeの音はe(エ)とは別の音である。イェと書かれることもあるがイ・エのようには切らず、他の音と同じように一音で発音する。 :* イェ(イェ)/𛄡 ye/je йэ 言う | ユㇰ juk/yuk йук 鹿、獲物全般 ==== ワ行 / 「w, v」 / 「ў, в」 ==== : 日本語のワ行とほぼ同じ。キリル文字ではЎが入力できなければВ(日本語入力ではヴェーと入力すれば出てくる)で代用しても良い。 : wiの音は原則的に存在しない。複合語や極少数の擬音語、擬態語にのみ現れる。複合語でwとiが連続しても通常は分けて発音される。 :* ワウォ wawo ўаўо アオバト | クヱカィ kuwekaj куўэкай 二月 === 濁音について === アイヌ語では、濁音と清音(有声音と無声音)を区別しない。そのため、カ・タ・サ゚・パ行音が濁ったり、ラ行音が無声音になってタ行音に近く聞こえたりすることがある。(サ行の音は濁らず常に無声音で発音される。)有声音(濁音)は、女性よりは男性に、子供よりは大人に、丁寧な発音よりはぞんざいな発音に、シラフではなく酩酊状態のときに表出する。また、鼻音の後や語頭には比較的よく現れる。 * サ<small>ン</small>ペ(心臓) サンペ〜サンベで発音される。 == 2.閉音節の発音 == 閉音節は開音節(roなど)の後に音節末子音(kなど)が付いたもの(rokなど)である。この音節末子音はカナ表記では主に小書きガナを使って表記する。これらの音の多くは日本語にも現れるが、ふつう区別なく「っ」や「ん」などとして認識される。 {| class="wikitable" |+音節末子音 ! |k |t |p |x/h |r |s |n |m |y/j |w/v |- !キリル文字 |к |т |п |х |р |с |н |м |й |ў |- !カナ |ㇰ |ッ/ㇳ |ㇷ゚ |ㇵㇶㇷㇸㇹ |ㇻㇼㇽㇾㇿ |ㇱㇲ |𛅧/ン/ㇴ |ㇺ |ィ/イ |ゥ/ウ |} ====== それぞれの発音 ====== * カ、タ、パ行音の子音は、kㇰк、tッㇳт、pㇷ゚п、であらわすが、日本語話者には全て小さい「っ」のように聞こえる。これらの発音は、 ** '''【kㇰк】'''は「がっかり」と言ったときの「っ」の発音、 ** '''【tッт'''】は「あった」と言ったときの「っ」の発音、 ** '''【pㇷ゚п】'''は「あっぱれ」と言ったときの「っ」の発音に、それぞれ近い。 *** サㇰ sak 夏<ref>「~がない」という同音の別の単語もある。</ref> サㇰケㇱ/サッケㇱ sakkes 晩夏 | サッ sat 乾く サッテㇰ sattek 痩せている | サㇷ゚ sap 下りる、行く サㇷ゚パ/サッパ sappa くだる *** サㇷ゚テ sapte 出す | カッケマッ/カㇳケマッ katkemat 淑女 | アㇰペ ’akpe 罠 ** また'''【sㇱㇲс'''】は「あっさり」「わっしょい」と言ったときの「っ」の発音に近い。これらを「っ」の部分までで止めると発音できる。場所によって結構音が変わる。(語末、sとw以外の子音の前ではㇱのように、wの前ではㇲのように発音されることが多い。sの前では促音のようになる) *** サㇱ sas {{Furi|蛭|ひる}}<ref>同じ音で昆布、マコンブという意味の語と、合掌材(建材の一)という意味の語もある。</ref> アㇲサ/アッサ/アㇱサ ’assa *** カㇱレ kasre 浅い *** アㇲワ/アㇱ ワ ’as wa 立てて * '''【x(h)ㇵㇶㇷㇸㇹх】は'''、「樺太アイヌ語での音節末子音」の項を参照。 * '''【rㇻㇼㇽㇾㇿр】'''は、その前の母音の口の形のまま舌先でラ行の音を軽くはじく。「前後の(多くの場合前の)母音の口の形をしながら舌先だけをrの位置に持って行って軽くはじくので、あとに何も続かないときは前の母音が響いて聞こえることがある。<ref group="引用元">[https://ainugo.nam.go.jp/pages/ainu_basic.html 国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ アイヌ語沙流方言略説]</ref>」とある。<ref>続いて、「沙流川すじでも中流の二風谷やペナコリの話者の発音では特にこの傾向が強い。しかしrの後に母音音素があるかないかははっきりしており、たとえばretar《白い》とre tara《三俵》、etor《鼻汁》とetoro《いびきをかく》とははっきり区別して発音される。次に子音が続くときは、その音によって、音色はいろいろに変わる。」とある。</ref>表記も直前の母音と同じ母音のラ行の小書きを使うことが多い。<ref>ただし、これらはすべて同じ音素なので全てㇽで書く、という人も一定の割合でいる。</ref>このとき、ユカㇻ(ユカㇽのように発音)やアㇻキ(アㇼキ/アㇽキのように発音)などは発音に似せて書くことも原則どおりに書くこともある。 ** ロㇿ ror 上座 | カㇻパ karpa 作る * '''【n𛅧ンㇴн'''】は、日本語のンとは少し違う。終わるときやt,n,cの前に続く時は「あんなに」というときの「ん」の音に近い。pやmの前では[m]となり、ㇺと同じように発音される。kの前では[ŋ]となる。これらは日本語と似ているが、日本語のように[[w:ja:鼻母音|鼻母音]]になることはない。 ** カ<small>ン</small>ト kanto 天空 /kanto/ | ア<small>ン</small>ペ anpe 真実 /ampe/ | ハ<small>ン</small>ク hanku 臍 /haŋku/ * '''【mㇺм'''】は、英語でhamやsomeと言うときのmの音に近い。「あんまり」というときの「ん」の音に近い。 ** フㇺ hum 音 | フㇺペ humpe 鯨 | アトㇺテ ’atomte 丁寧な * '''【yィй'''】,【'''wゥў'''】はイ、ウとほぼ同じに発音しても構わないが、この音を強く発音することはない。 ** アィヌ ’Ajnu 人 | ハゥ haw 声 k,s,pの子音が連続するときは、ㇰ、ㇱ・ㇲ、ㇷ゚ではなく日本語のようにッを使って書くこともあるが、誤解が生じる可能性がある。これを避けるためこのページではッは原則tのみに使う。例えばwakkaはワㇰカと書く。 == 3.その他の発音 == === 長音(記号「ー」、「¯」) === 樺太アイヌ語では(全ての語ではないが)母音の長短が区別される。このうち、長母音で発音される音節は主に以下である。 # 単音節かつ開音節の自立語。エ ’é ’э́ → エー ’ee ’ээ(食べる)など。 # 北海道アイヌ語の例外アクセントに当たる音節。ウーセィ ’uusey ’уусэй(お湯)(北海道では'''ウ'''セィ ’úsey)など(「アクセント」の項も参照)。 # 渡り音が弱まったもの。イオマ<small>ン</small>テ’i’omante → イヨマ<small>ン</small>テ’iyomante(ここでのyを渡り音という) → ヨーマ<small>ン</small>テyōmanteなど # これらの単語の複合語。 # 多くの例外。 長音は、カナでは長音符「ー」で表す。キリル文字とラテン文字では母音の上に「¯」(マクロン)を付ける(’ūsey)か同じ母音を続けて書く(’uusey)。また、アクセント表記を同時にする場合は特に定まっていない(そもそも樺太アイヌ語ではアクセントが不明確な地域も多い)。 また、北海道アイヌ語などでも意味は変わらないものの特定の音節を長く発音することがある。この場合はカナでのみ長音符を付けて示すことが多い。 * エー/’e (はい、承諾の返事) | ヒオーィオィ, hi’oy’oy (ありがとう) === アクセント === 個別ページを参照。 === 外来語音 === === 音が切れることを示すアポストロフィー「’」 === 同じ母音が続く時や、子音+母音となるが、別々に発音する時、アルファベット表記では2つの音を切って発音することを示すために、アポストロフィ「’」を使う。<ref>前に書いたように、実際はア行音全てで表記されるべきだがこのような、誤解を防ぐための用途でしか使用されないことが多い。</ref>カナ表記ではすでに発音どおりに区別して書かれているため使わない。 * テエタ…te’eta/тэ’эта(なければ「テータ」になる)実際に/te'eta/[teʔeta]と発音されることもある。ちなみに、この音はア行音をはっきり言うときなどに、日本語でもよく現れる。 * ヒオィオィ…hioy’oy/хиой’ой(なければ「ヒオヨィ」になる)シサㇺイタㇰ…sisam’itak/сисам’итак また、アクセント表記を行うときは「テ'''エ'''タ」などの、トレマのつく場所にすでにアクセントがある単語にはトレマを付けない。(teétaとする<ref>二個目の音にアクセントがあるので、一個目とは別の音だと明らかであるため。</ref>。)要は、発音が一つに決まればよいのである。 == 4.符号 == アイヌ語でも他の多くの言語と同じように、紙に書いたとき読みやすくする為、何種類かの符号を使う事がある。 {| class="wikitable" |+符号の例 !カナ !アルファベット !名前 !役割 |- !(なし) != ⹀ |人称ハイフン |人称接辞を示す(必須ではない) |- !。 !. |句点/ピリオド |文末を示す |- !、 !, |読点/コンマ |文の切れ目を示す |- !「 」 !“ ” « » <sub><small>など</small></sub> |引用符 |引用部分を示す |- !・ !- |中点/ハイフン |複合語の繋ぎ目などを示す<ref>語の切れ目を分かりやすくするために、学習用に使われることが多い。</ref> |} この他にも括弧類など、比較的自由に使われる。日本語と同じように使って良い。 == アルファベット一覧 == {| class="wikitable" |+母音一覧 ! !単体 ! !A/a !I/i !U/u !E/e !O/o ! !А/а !И/и !У/у !Э/э !О/о |- |鋭記号(高調のある音) |́ | |Á/á |Í/í |Ú/ú |É/é |Ó/ó | |А́/а́ |И́/и́ |У́/у́ |Э́/э́ |О́/о́ |- |長音符(長音) |̄ | |Ā/ā |Ī/ī |Ū/ū |Ē/ē |Ō/ō | |А̄/а̄ |Ӣ/ӣ |Ӯ/ӯ |Э̄/э̄ |О̄/о̄ |- |曲折符号(高調のある長音) |̂ | |Â/â |Î/î |Û/û |Ê/ê |Ô/ô | |А̂/а̂ |И̂/и̂ |У̂/у̂ |Э̂/э̂ |О̂/о̂ |- |分音記号(前の音と分けて発音) |̈ | |Ä/ä |Ï/ï |Ü/ü |Ë/ë |Ö/ö | |Ӓ/ӓ |Ӥ/ӥ |Ӱ/ӱ |Ӭ/ӭ |Ӧ/ӧ |} キリル文字の斜体(イタリック体)には立体(ブロック体)と形状のかなり異なる文字が多くあり、読む際には(ラテン文字との混同に加えて)注意が必要です。アイヌ語で使うことがある文字について、あなたの機器での斜体の見え方を示しました。 ちなみに、斜体の元となった書体である筆記体(手で書く文字)には、国や地域、書く人や状況などによって本当に様々な形があります。立体からは想像のできないような形も数多くあり、斜体や筆記体はキリル文字を学ぶ上では厄介でもあり面白くもある存在です。 {| class="wikitable" |+アイヌ語キリル文字の立体と斜体 |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">А</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Б</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">В</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Г</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Д</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ж</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ѕ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">И</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Й</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">К</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">М</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Н</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">О</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">П</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Р</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ҏ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">С</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Т</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">У</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ў</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Х</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Һ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ц</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ч</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Џ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Ш</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Э</span></big> |- |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''А''</span></big> |<big>''<span lang="ain-cyrl" dir="ltr">Б</span>''</big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''В''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Г''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Д''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ж''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ѕ''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''И''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Й''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''К''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''М''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Н''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''О''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''П''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Р''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ҏ''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''С''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Т''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''У''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ў''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Х''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Һ''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ц''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ч''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Џ''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Ш''</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">''Э''</span></big> |- | colspan="27" | |- |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">а</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">б</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">в</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">г</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">д</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ж</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ѕ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">и</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">й</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">к</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">м</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">н</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">о</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">п</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">р</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ҏ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">с</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">т</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">у</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ў</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">х</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">һ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ц</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ч</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">џ</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ш</span></big> |<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">э</span></big> |- |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">а</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">б</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">в</span></big>''''' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">г</span></big>''''' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">д</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ж</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ѕ</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">и</span></big>''''' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">й</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">к</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">м</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">н</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">о</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">п</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">р</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ҏ</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">с</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">т</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">у</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ў</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">х</span></big>'' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">һ</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ц</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ч</span></big>'' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">џ</span></big>''''' |'''''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">ш</span></big>''''' |''<big><span lang="ain-cyrl" dir="ltr">э</span></big>'' |} 下の表をコピーし、Excel[エクセル]などの表計算ソフトで、A1セルを選択した状態で貼り付けてください。アイヌ語入力でのキリル文字変換が出来ます。(音素表記での変換。ハ行、サ行、カ行などは自分の好みで変えてください。また、少しいじれば好みの表音式表記にすることもできます。) {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |A |А |=SUBSTITUTE(C2,A1,B1) | rowspan="3" |iránkarapte! IRÁNKARAPTE! | rowspan="3" |=SUBSTITUTE(C2,A1,B1) |- |Á |А́ |=SUBSTITUTE(C3,A2,B2) |- |Ā |А̄ |=SUBSTITUTE(C4,A3,B3) |- |Ä |Ӓ |=SUBSTITUTE(C5,A4,B4) |↑ここに入力 |↑変換後 |- |a |а |=SUBSTITUTE(C6,A5,B5) | | |- |á |а́ |=SUBSTITUTE(C7,A6,B6) | | |- |ā |а̄ |=SUBSTITUTE(C8,A7,B7) | | |- |ä |ӓ |=SUBSTITUTE(C9,A8,B8) | | |- |I |И |=SUBSTITUTE(C10,A9,B9) | | |- |Í |И́ |=SUBSTITUTE(C11,A10,B10) | | |- |Ī |Ӣ |=SUBSTITUTE(C12,A11,B11) | | |- |Ï |Ӥ |=SUBSTITUTE(C13,A12,B12) | | |- |i |и |=SUBSTITUTE(C14,A13,B13) | | |- |í |и́ |=SUBSTITUTE(C15,A14,B14) | | |- |ī |ӣ |=SUBSTITUTE(C16,A15,B15) | | |- |ï |ӥ |=SUBSTITUTE(C17,A16,B16) | | |- |U |У |=SUBSTITUTE(C18,A17,B17) | | |- |Ú |У́ |=SUBSTITUTE(C19,A18,B18) | | |- |Ū |Ӯ |=SUBSTITUTE(C20,A19,B19) | | |- |Ü |Ӱ |=SUBSTITUTE(C21,A20,B20) | | |- |u |у |=SUBSTITUTE(C22,A21,B21) | | |- |ú |у́ |=SUBSTITUTE(C23,A22,B22) | | |- |ū |ӯ |=SUBSTITUTE(C24,A23,B23) | | |- |ü |ӱ |=SUBSTITUTE(C25,A24,B24) | | |- |E |Э |=SUBSTITUTE(C26,A25,B25) | | |- |É |Э́ |=SUBSTITUTE(C27,A26,B26) | | |- |Ē |Э̄ |=SUBSTITUTE(C28,A27,B27) | | |- |Ë |Ӭ |=SUBSTITUTE(C29,A28,B28) | | |- |e |э |=SUBSTITUTE(C30,A29,B29) | | |- |é |э́ |=SUBSTITUTE(C31,A30,B30) | | |- |ē |э̄ |=SUBSTITUTE(C32,A31,B31) | | |- |ë |ӭ |=SUBSTITUTE(C33,A32,B32) | | |- |O |О |=SUBSTITUTE(C34,A33,B33) | | |- |Ó |О́ |=SUBSTITUTE(C35,A34,B34) | | |- |Ō |О̄ |=SUBSTITUTE(C36,A35,B35) | | |- |Ö |Ӧ |=SUBSTITUTE(C37,A36,B36) | | |- |o |о |=SUBSTITUTE(C38,A37,B37) | | |- |ó |о́ |=SUBSTITUTE(C39,A38,B38) | | |- |ō |о̄ |=SUBSTITUTE(C40,A39,B39) | | |- |ö |ӧ |=SUBSTITUTE(C41,A40,B40) | | |- |K |К |=SUBSTITUTE(C42,A41,B41) | | |- |k |к |=SUBSTITUTE(C43,A42,B42) | | |- |S |Ш |=SUBSTITUTE(C44,A43,B43) | | |- |s |ш |=SUBSTITUTE(C45,A44,B44) | | |- |C |Ч |=SUBSTITUTE(C46,A45,B45) | | |- |c |ч |=SUBSTITUTE(C47,A46,B46) | | |- |T |Т |=SUBSTITUTE(C48,A47,B47) | | |- |t |т |=SUBSTITUTE(C49,A48,B48) | | |- |P |П |=SUBSTITUTE(C50,A49,B49) | | |- |p |п |=SUBSTITUTE(C51,A50,B50) | | |- |H |Һ |=SUBSTITUTE(C52,A51,B51) | | |- |h |һ |=SUBSTITUTE(C53,A52,B52) | | |- |X |Х |=SUBSTITUTE(C54,A53,B53) | | |- |x |х |=SUBSTITUTE(C55,A54,B54) | | |- |R |Р |=SUBSTITUTE(C56,A55,B55) | | |- |r |р |=SUBSTITUTE(C57,A56,B56) | | |- |N |Н |=SUBSTITUTE(C58,A57,B57) | | |- |n |н |=SUBSTITUTE(C59,A58,B58) | | |- |M |М |=SUBSTITUTE(C60,A59,B59) | | |- |m |м |=SUBSTITUTE(C61,A60,B60) | | |- |Y |Й |=SUBSTITUTE(C62,A61,B61) | | |- |y |й |=SUBSTITUTE(C63,A62,B62) | | |- |W |Ў |=SUBSTITUTE(C64,A63,B63) | | |- |w |ў |=SUBSTITUTE(D1,A64,B64) |} == 脚注 == <references responsive="" /> == 参考文献とリンク == <references group="引用元" /> [[カテゴリ:アイヌ語|もしとはつおん]] jieuoahep3plfr7lw774wpaoqf4bzn1 アイヌ語 付録:キリル文字対照表 0 47946 299722 298729 2026-05-22T07:33:08Z BrassSnail 71325 299722 wikitext text/x-wiki [[アイヌ語]] > 入門編 > 文字と発音 > '''付録:キリル文字対照表''' アイヌ語はこれまでカナやローマ字以外に、キリル文字によっても表記されてきた。しかしこの表記は現在日本語の文献においてほとんど使われておらず、そもそも読める人も少ない。またローマ字から規則的に変換することができるため、ウィキブックスでは基本的にキリル文字を使わない。 そのため、ここにキリル文字とローマ字の対照表を用意して、学習者の便宜を図った。また、各文字の解説と、アイヌ語のキリル文字の歴史についても簡単に付した。 {| class="wikitable" |+ !ラテン文字(アコㇿイタㇰ式) !a !i !u !e !o !k !c !t !n !p !m !y !r !w !s !h |- |ラテン文字(その他の方式) | | | | | | |č | |n | | |j | |ŭ |&#x161; |h, x |- |キリル文字 |а |и |у |э, е |о |к |ц, ч, ць, |т |н |п |м |й<ref>ヤ行音は基本的に軟母音字で表す。</ref> |р |в, ў |с, сь |х, г |} fzgneztcqkw4snqmlclbch0dmq8u694 利用者:Tkkn46tkkn46 2 48053 299728 299697 2026-05-22T10:44:50Z Tkkn46tkkn46 89925 /* 社会科学(3類) */ 高等学校 物理基礎/物理のための数学 追加 299728 wikitext text/x-wiki == 関連項目 == *[[Wikibooks:日本十進分類法]] *[[:Category:日本十進分類法|カテゴリ:日本十進分類法]] *[[w:日本十進分類法]] == 総記(0類) == == 哲学(1類) == == 歴史(2類) == == 社会科学(3類) == <div style="column-count:2; column-gap:24px;"> * 300 社会科学 * 310 政治 ** 311 政治学、政治思想 ** 312 政治史・事情 ** 313 国家の形態、政治体制 ** 314 議会 ** 315 政党、政治結社 ** 316 国家と個人・宗教・民族 ** 317 行政 ** 318 地方自治、地方行政 ** 319 外交、国際問題 * 320 法律 ** 321 法学 ** 322 法制史 ** 323 憲法 ** 324 民法、民事法 ** 325 商法、商事法 ** 326 刑法、刑事法 ** 327 司法、訴訟手続法 ** 328 諸法 ** 329 国際法 * 330 経済 ** 331 経済学、経済思想 ** 332 経済史・事情、経済体制 ** 333 経済政策、国際経済 ** 334 人口、土地、資源 ** 335 企業、経営 ** 336 経営管理 ** 337 貨幣、通貨 ** 338 金融、銀行、信託 ** 339 保険 * 340 財政 ** 341 財政学、財政思想 ** 342 財政史・事情 ** 343 財政政策、財務行政 ** 344 予算、決算 ** 345 租税 ** 346 ** 347 公債、国債 ** 348 専売、国有財産 ** 349 地方財政 * 350 統計 * 360 社会 * 370 教育 ** 371 教育学、教育思想 ** 372 教育史・事情 ** 373 教育政策、教育制度、教育行財政 ** 374 学校経営・管理、学校保健 ** 375 教育課程、学習指導、教科別教育 ** 376 幼児・初等・中等教育 ** 377 大学、高等・専門教育、学術行政 ***[[高等学校数学]] ***[[高等学校物理]]*スペースなしの物理 ****[[高等学校 物理基礎]] *****[[高等学校 物理基礎/物理のための数学]] ****[[高等学校 物理]]*スペースありの物理 *****[[高校物理 波]]*高校物理 ** 378 障害児教育(特別支援教育) ** 379 社会教育 * 380 風俗習慣、民俗学、民族学 * 390 国防、軍事 </div> == 自然科学(4類) == <div style="column-count:2; column-gap:24px;"> * 400 自然科学 * 410 数学 ::初等数学シリーズ ::*[[初等数学]] ::*[[初等数学索引]] ::*[[初等数学用語索引]] ::*[[初等数学記号集]] ::*[[初等数学公式集]] :::*[[初等数学公式集/初等幾何]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/平面図形]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/表面積]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/体積]] :::*[[初等数学公式集/解析幾何]] ::::*[[初等数学公式集/解析幾何/証明]] ::::*[[初等数学公式集/解析幾何/コラム]] :::::(参考)とも言う。 ::*[[初等幾何学]] ::*[[初等整数論]] ::中等数学シリーズ ::*[[中等数学]] ::高等数学シリーズ ::*[[高等数学]](大学以上の課程で取り扱う数学) ** 411 代数学 ** 412 数論(整数論) ** 413 解析学 ** 414 幾何学 ** 415 位相数学 ** 416 ** 417 確率論、数理統計学 ** 418 計算法 ** 419 和算、中国算法 * 420 物理学 ::初等物理学シリーズ ::*[[初等物理学]] ::*[[初等物理学記号集]] ::*[[初等物理学公式集]] ::*[[初等物理学公式集/初等力学]] ** 421 理論物理学 ** 422 ** 423 力学 ** 424 振動学、音響学 ** 425 光学 ** 426 熱学 ** 427 電磁気学 ** 428 物性物理学 ** 429 原子物理学 * 430 化学 * 440 天文学、宇宙科学 * 450 地球科学、地学 * 460 生物科学、一般生物学 * 470 植物学 * 480 動物学 * 490 医学 </div> == 技術(5類) == == 産業(6類) == == 芸術(7類) == == 言語(8類) == == 文学(9類) == <div style="column-count:2; column-gap:24px;"> * [[:Category:日本十進分類法/900|900 文学]] ** 901 文学理論・作法 ** 902 文学史、文学思想史 ** 903 参考図書(レファレンスブック) ** 904 論文集、評論集、講演集 ** 905 逐次刊行物 ** 906 団体 ** 907 研究法、指導法、文学教育 ** 908 叢書、全集、選集 ** 909 児童文学研究 * 910 日本文学 * 920 中国文学 * 929 その他の東洋文学 * 930 英米文学 * 940 ドイツ文学 * 949 その他のゲルマン文学 * 950 フランス文学 * 959 プロバンス文学 * 960 スペイン文学 * 969 ポルトガル文学 * 970 イタリア文学 * 979 その他のロマンス文学 * 980 ロシア・ソビエト文学 * 989 その他のスラブ文学 * 990 その他の諸言語文学 ** 991 ギリシア文学 ** 992 [[:Category:日本十進分類法/992|ラテン文学]] ** 993 その他のヨーロッパ文学 ** 994 アフリカ文学 ** 995 アメリカ諸言語の文学 <span style="background-color:#dde;">※10版3刷での変更</span> ** 996 ** 997 オーストラリア諸言語の文学 <span style="background-color:#dde;">※10版3刷での変更</span> ** 998 ** 999 国際語(人工語)による文学 </div> knua36qq5kwwkk9wjqrusrbhcdtw2r1 299729 299728 2026-05-22T10:55:28Z Tkkn46tkkn46 89925 /* 関連項目 */ Wikibooks:蔵書一覧 を追加 299729 wikitext text/x-wiki == 関連項目 == *[[Wikibooks:日本十進分類法]] *[[:Category:日本十進分類法|カテゴリ:日本十進分類法]] *[[Wikibooks:蔵書一覧]] *[[w:日本十進分類法]] == 総記(0類) == == 哲学(1類) == == 歴史(2類) == == 社会科学(3類) == <div style="column-count:2; column-gap:24px;"> * 300 社会科学 * 310 政治 ** 311 政治学、政治思想 ** 312 政治史・事情 ** 313 国家の形態、政治体制 ** 314 議会 ** 315 政党、政治結社 ** 316 国家と個人・宗教・民族 ** 317 行政 ** 318 地方自治、地方行政 ** 319 外交、国際問題 * 320 法律 ** 321 法学 ** 322 法制史 ** 323 憲法 ** 324 民法、民事法 ** 325 商法、商事法 ** 326 刑法、刑事法 ** 327 司法、訴訟手続法 ** 328 諸法 ** 329 国際法 * 330 経済 ** 331 経済学、経済思想 ** 332 経済史・事情、経済体制 ** 333 経済政策、国際経済 ** 334 人口、土地、資源 ** 335 企業、経営 ** 336 経営管理 ** 337 貨幣、通貨 ** 338 金融、銀行、信託 ** 339 保険 * 340 財政 ** 341 財政学、財政思想 ** 342 財政史・事情 ** 343 財政政策、財務行政 ** 344 予算、決算 ** 345 租税 ** 346 ** 347 公債、国債 ** 348 専売、国有財産 ** 349 地方財政 * 350 統計 * 360 社会 * 370 教育 ** 371 教育学、教育思想 ** 372 教育史・事情 ** 373 教育政策、教育制度、教育行財政 ** 374 学校経営・管理、学校保健 ** 375 教育課程、学習指導、教科別教育 ** 376 幼児・初等・中等教育 ** 377 大学、高等・専門教育、学術行政 ***[[高等学校数学]] ***[[高等学校物理]]*スペースなしの物理 ****[[高等学校 物理基礎]] *****[[高等学校 物理基礎/物理のための数学]] ****[[高等学校 物理]]*スペースありの物理 *****[[高校物理 波]]*高校物理 ** 378 障害児教育(特別支援教育) ** 379 社会教育 * 380 風俗習慣、民俗学、民族学 * 390 国防、軍事 </div> == 自然科学(4類) == <div style="column-count:2; column-gap:24px;"> * 400 自然科学 * 410 数学 ::初等数学シリーズ ::*[[初等数学]] ::*[[初等数学索引]] ::*[[初等数学用語索引]] ::*[[初等数学記号集]] ::*[[初等数学公式集]] :::*[[初等数学公式集/初等幾何]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/平面図形]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/表面積]] ::::*[[初等数学公式集/初等幾何/体積]] :::*[[初等数学公式集/解析幾何]] ::::*[[初等数学公式集/解析幾何/証明]] ::::*[[初等数学公式集/解析幾何/コラム]] :::::(参考)とも言う。 ::*[[初等幾何学]] ::*[[初等整数論]] ::中等数学シリーズ ::*[[中等数学]] ::高等数学シリーズ ::*[[高等数学]](大学以上の課程で取り扱う数学) ** 411 代数学 ** 412 数論(整数論) ** 413 解析学 ** 414 幾何学 ** 415 位相数学 ** 416 ** 417 確率論、数理統計学 ** 418 計算法 ** 419 和算、中国算法 * 420 物理学 ::初等物理学シリーズ ::*[[初等物理学]] ::*[[初等物理学記号集]] ::*[[初等物理学公式集]] ::*[[初等物理学公式集/初等力学]] ** 421 理論物理学 ** 422 ** 423 力学 ** 424 振動学、音響学 ** 425 光学 ** 426 熱学 ** 427 電磁気学 ** 428 物性物理学 ** 429 原子物理学 * 430 化学 * 440 天文学、宇宙科学 * 450 地球科学、地学 * 460 生物科学、一般生物学 * 470 植物学 * 480 動物学 * 490 医学 </div> == 技術(5類) == == 産業(6類) == == 芸術(7類) == == 言語(8類) == == 文学(9類) == <div style="column-count:2; 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