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日本語
0
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303619
265247
2026-09-13T06:47:14Z
~2026-49407-20
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wikitext
text/x-wiki
* [[語学]] > '''日本語'''
{{Wikipedia|日本語}}
{{Wiktionary|日本語}}
----
'''日本語'''(にほんご)は[[日本国]]で[[w:デファクトスタンダード|事実上]]の[[w:母語|第1言語]]として使用されている[[w:言語|言語]]です。ただし、[[法律]]や[[日本国憲法]]には明記されていません。日本の他にも[[w:大韓民国|韓国]]や[[w:台湾|台湾]]などで一部通用することがあります。[[w:オーストラリア|オーストラリア]]などでは外国語教育として取り入れられています。
日本語は系統において様々に議論があるものの、比較言語学的にいずれかの他{{Ruby|言語|げんご}}と共通の語族に属すことは証明されておらず、孤立言語とされます。日本語には、様々な、[[方言]]があります。
ただし琉球諸島の言葉を、別の言語である[[琉球語]]とする考えがあり、その論をとれば{{Ruby|日本語|にほんご}}の同系言語が存在することになります。
また、外国人にとって日本語習得は、母語によって異なりますが、一般的に、母音の数が比較的少ないことやアクセントも(声調ではなく)音の高低のみであることから聞き取り、発音は比較的容易であるとされます。
ただし使用される文字種がひらがな・カタカナ・漢字と多岐に亘ることから、筆記には高い習得意欲が要求されます。<br clear="both" />
== 目次 ==
{{進捗状況}}
* [[/文字|文字]]{{進捗|50%|2005-05-08}}
* [[/構文|構文]]{{進捗|100%|2012-02-12}}
* [[/品詞|品詞]]{{進捗|50%|2023-09-25}}
** [[/品詞/自立語|自立語]]{{進捗|75%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/用言|用言]]{{進捗|50%|2023-09-25}}
**** [[/品詞/自立語/用言/動詞|動詞]]{{進捗|75%|2023-09-25}}
**** [[/品詞/自立語/用言/形容詞|形容詞]]{{進捗|50%|2023-09-25}}
**** [[/品詞/自立語/用言/形容動詞|形容動詞]]{{進捗|50%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/体言|体言]]{{進捗|75%|2023-09-25}}
**** [[/品詞/自立語/体言/名詞|名詞]]{{進捗|100%|2023-09-25}}
**** [[/品詞/自立語/体言/代名詞|代名詞]]{{進捗|75%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/体言/連体詞|連体詞]]{{進捗|25%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/体言/副詞|副詞]]{{進捗|50%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/体言/感動詞|感動詞]]{{進捗|75%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/自立語/体言/接続詞|接続詞]]{{進捗|100%|2023-09-25}}
** [[/品詞/付属語|付属語]]{{進捗|00%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/付属語/助詞|助詞]]{{進捗|25%|2023-09-25}}
*** [[/品詞/付属語/助動詞|助動詞]]
* [[/発音|発音]]
* [[/方言|方言]]
* [[/非母語話者むけ|{{ruby|非母語話者|ひぼごわしゃ}}むけ]] - {{ruby|外国人|がいこくじん}}と{{ruby|日本語教師|にほんごきょうし}}のためのWikibooksです{{進捗|75%|2016-07-19}}
== 関連 ==
* [[ひらがな・カタカナ]]{{進捗|100%|2023-09-25}}
* [[日本語の方言]]{{進捗|00%|2023-09-25}}
* [http://brng.jp/50renshuu.pdf 仮名練習帳 (PDF)]
{{DEFAULTSORT:にほんこ}}
{{NDC|810}}
[[カテゴリ:アジアの言語]]
[[Category:日本語|*]]
[[da:Japansk]]
[[de:Japanisch]]
[[en:Japanese]]
[[es:Japonés]]
[[fi:Japanin kieli]]
[[fr:Japonais:Table des matières]]
[[HE:יפנית]]
[[pl:Japoński]]
[[pt:Japonês]]
[[ru:Японский язык]]
[[zh:日语]]
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学習院大対策
0
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297288
2026-09-13T03:04:55Z
~2026-49527-41
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text/x-wiki
{{Pathnav|日本の大学受験ガイド|frame=1}}{{wikipedia|学習院大学}}
[[w:学習院大学|学習院大学]]は東京都豊島区目白にある私立大学である。学部は、法学部・経済学部・文学部・理学部・国際社会科学部・国際文化交流学部の6学部設置されている。
赤本等に掲載されている合格最低点(約六割)は、偏差値法により調整された点数であり、注意を要する。国語と英語が七割半、その他は七割ほど得点するのが好ましい。試験時間は国語・選択科目が60分と問題量と比較しても妥当であろう反面、英語が90分と問題量に比べかなり長い時間が与えられている。
== 科目別対策 ==
(※文系の話なので理系受験生は注意を要する)
'''英語'''<br />
(90分)<br />
読解、文法・語彙問題、会話文、英作文と幅広い形式の問題が出題される。英作文は、和文英訳であり、そこまで難しくないものであるが、対策しないで解けるような平易な問題でもないため、しっかりと対策すること。時間には余裕があるので、読解では「精読」を心がけること。語彙力養成としては、単語集『英単語ターゲット1900』(旺文社)と熟語集『英熟語ターゲット1000』(旺文社)をお勧めしたい。これらをしっかりやれば語彙力で苦しむことはまずない。
'''国語'''<br />
(60分)<br />
文学部は現代文、古文、漢文。その他の学部は現代文、古文が出題される。現代文は標準レベル、古文・漢文は基礎レベルであるため、高得点を狙いたい。
* 現代文の文章自体は比較的読みやすいが、国語常識を問う問題(特に文学部)が必ず出題される。その例としては「『不惑』とは何十歳のことか?」・「この敬語を正しい形に直せ」・「この中のうち『ら抜き言葉』はどれか?」といった問題が挙げられる。これを絶対に取りこぼさないこと。とはいえこれは知らなければどうしようもないので、あまり考えすぎて時間をとられないようにすること。
* 古文は、文法を軽視しないこと。また源氏物語や土佐日記といった有名出典が多いので、いろいろな作品のアウトラインを頭に入れておいたほうがよい。当然、その作品の著者名なども問われる事がある。
* 漢文は文章が短いが油断は禁物。句法を見直しておくこと。重要な語句や漢字の読みをチェックしておくこと。
'''日本史'''<br />
(60分)<br />
ほぼ毎年教科書の注釈からいくつか出題されている。また文化史の出題も多い。山川の教科書を用いた学習が必要。基本的な問題を確実に正答することが求められる。
文学部で出される最後の論述問題の配点はかなり高いので、決して放棄する事のないように。内容も「弘仁・貞観文化の特色」など、教科書を読み込み、理解していれば正しく論述できる内容になっている。
'''世界史'''<br />
(60分)<br />
世界史もほぼ毎年教科書の注釈からいくつか出題されている。文章訂正問題は注意深く読んで、取りこぼしの無いようにしたい。
文学部は最後に200字の論述問題が二題(欧米史、アジア史から一題ずつ)あるため、Z会等から出版されている国立向けの論述問題集に目を通しておくことが好ましい。
'''数学'''<br />
(60分)<br />
出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱ、A・B(数列・ベクトル)である。教科書レベルの標準的な問題が中心。「微分・積分」「三角関数」「確率」が頻出である。証明問題も年によっては出題されるが、基礎的な物が多いため、しっかりと対策したかどうかが如実に差として現れる。
'''政治・経済'''<br />
(60分)<br />
学習院大の政経の問題は、ほとんどが教科書レベルであるため、選択肢問題か語句補充問題に関わらず、高い正答率が求められる。
得点調整によって素点を下げられることも多く、少なくとも8割以上得点することが望ましい。まれに短文記述問題も見られるが、これもやはり基本的なもので、教科書や資料集、問題集を用いて基礎力を付ける勉強法が有効である。
{{DEFAULTSORT:かくしゆういんたいかく}}
[[Category:大学入試|かくしゆういんたいたいさく]]
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ドイツ語/表現集
0
3807
303617
189082
2026-09-13T05:28:10Z
納豆巻き
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/* あいさつ (Grüße) */ 「tshüss」が「tshüs」になっていたので修正。
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wikitext
text/x-wiki
'''ドイツ語の表現'''は[[ドイツ語]]のフレーズ集である。
==あいさつ (Grüße)==
*Danke! {{IPA|/ˈdaŋkə/}} ありがとう
*Danke schön! {{IPA|/daŋkə ˈʃøːn/}} どうもありがとうございます
*Bitte schön! {{IPA|/bɪtə ˈʃøːn/}} どういたしまして
*Vielen Dank! {{IPA|/ˈfiːlən daŋk/}} どうもありがとうございます
*Entschuldigung! {{IPA|/ɛnt-ˈʃʊldɪɡʊŋ/}} ごめんなさい。すみません。(英 sorry, excuse me)
*Entschuldigen Sie, bitte! {{IPA|/ɛnt-ˈʃʊldɪɡən ziː ˈbɪtə/}} 申し訳ありません
*(Es) tut mir leid {{IPA|/(ɛs) tuːt miːɐ ˈlaɪtə/}} 残念です。ごめんなさい。
*(Es) freut mich, Sie kennen zu lernen. {{IPA|/(ɛs) frɔʏtɪmç ziˑ kɛnənʦuˈlɛrnən/}} お会いできて嬉しいです。
*Guten Morgen! {{IPA|/ɡuːtən ˈmɔrɡən/}} おはようございます
*Guten Tag! {{IPA|/ɡuːtən taːk/}} こんにちは
*Guten Abend! {{IPA|/ɡuːtən ʔaːbənt/}} こんばんは
*Gute Nacht! {{IPA|/ɡuːtə naxt/}} おやすみなさい
*Auf Wiedersehen! {{IPA|/aʊf viːdɐzeːən/}} さようなら
*Auf Wiederschauen! {{IPA|/aʊf viːdɐʃaʊən/}} さようなら
*Auf Wiederhören! {{IPA|/aʊf viːdɐhøːrən/}} さようなら(電話のとき)
*Tschüss! {{IPA|/ʧʏs/}} じゃあね
*Bis morgen! {{IPA|/bɪs ˈmɔrɡən/}} また明日
*Bis dann! {{IPA|/bɪs dan/}} じゃあね
*Schönes Wochenende! {{IPA|/ˈʃøːnəs vɔxənʔɛndə/}} よい週末を!
*Gute Reise! {{IPA|/ɡuːtə raɪzə/}} よいご旅行を!
*Guten Appetit! {{IPA|/ɡuːtən ʔapətiːt/}} めしあがれ!
*Prost (prosit)! {{IPA|/ˈproːst (ˈproːzɪt)/}} 乾杯!
*Frohe Weihnachten! {{IPA|/froːə ˈvaɪnaxtən/}} クリスマスおめでとう!
<span>
==文 (Sätze)==
</span>
*Was ist das? ヴァス イスト ダス これは何ですか?
*Wie heißen Sie? ヴィー ハイセン ズィー (お名前は)何といいますか?
*Ich heiße Yamada. イッヒ ハイセ ヤマダ 私は山田です。
*Ich bin Japaner. イッヒ ビン ヤパーナー 私は日本人(男)です。
*Ich bin Japanerin. イッヒ ビン ヤパーナリン 私は日本人(女)です。
*Wie viel Uhr haben wir? ヴィー フィール ウーア ハーベン ヴィーア 何時ですか?
*Wie spät ist es? ヴィー シュペート イスト エス 何時ですか?
*Die Rechnung bitte! ディー レヒヌンク ビテ 勘定をお願いします。
*Wie bitte? ヴィー ビテ? 何ですって?(聞き返すときに用いる)
*Unser tägliches Brot gib uns heute. ウンザー テークリヒェス ブロート ギープ ウンス ホイテ 我らの日用の糧を我らに今日も与えたまえ。
*Ach so. アハ ゾー あっそう。
*Nanu! ナヌ 何!
*Heute ist der erste, nicht? ホイテ イスト デア エアステ ニヒト? 今日は一日だよね?
<span>
==数 (Zahlen)==
</span>
* 1から12まで固有の語を用いる。
** 以後20~10000までは、10の位を1の位の後に(最後に)唱えるほかは、左の桁から順に唱える。
*** 同様に1万の位は3桁区切りのため、10個の千と数えるので千の位より後に唱える。
* 序数(Ordnungszahlen)を作る時は19までは原則基数(Kardinalzahlen)にtをつけ、20以降はstをつけるが101,112等では1,12の序数を100の後ろに続ける。
* 百万以上は女性名詞として扱われる。(例:eine Million)
* 基数は名詞の前で名詞を形容する時は何も語尾につかず(eins以外)、序数が名詞を形容する時は形容語尾が付く。
ただし、「1」という数自身はeinではなくeinsである。また、zweiとdreiについては、与格-en、属格-erの語尾を持つ場合がある。不定冠詞ein の否定形は kein を用いるが、こちらは複数名詞や不可算名詞にも使用することができる。
* 序数を数字で表す時は数字の後ろに.(ピリオド)を添える(その時例えば3.は形容語尾も含み、dritte、drittenどちらも表せる)。
{|
|数字
|基数
|よみ
|序数
|よみ
|-
|0
|null
|ヌル
|
|
|-
|1
|eins
|アインス
|erst
|エーアスト{{IPA|/é:''r''st/}}
|-
|2
|zwei
|ツヴァイ
|zweit
|ツヴァイト
|-
|3
|drei
|ドライ
|dritt
|ドリット{{IPA|/drít/}}
|-
|4
|vier
|フィーア{{IPA|/fí:''r''/}}
|viert
|フィーアト{{IPA|/fí:''r''t/}}
|-
|5
|fünf
|フュンフ
|fünft
|フュンフト
|-
|6
|sechs
|ゼクス
|sechst
|ゼクスト
|-
|7
|sieben
|ズィーベン
|siebt
|ズィープト
|-
|8
|acht
|アハト{{IPA|/áxt/}}
|acht
|アハト{{IPA|/áxt/}}
|-
|9
|neun
|ノイン
|neunt
|ノイント
|-
|10
|zehn
|ツェーン
|zehnt
|ツェーント
|-
|11
|elf
|エルフ
|elft
|エルフト
|-
|12
|zwölf
|ツヴェルフ
|zwölft
|ツヴェルフト
|-
|13
|dreizehn
|ドライツェーン
|dreizehnt
|ドライツェーント
|-
|14
|vierzehn
|フィアツェーン
|vierzehnt
|フィアツェーント
|-
|15
|fünfzehn
|フュンフツェーン
|fünfzehnt
|フュンフトツェーント
|-
|16
|sechzehn
|ゼヒツェーン
|sechzehnt
|ゼヒツェーント
|-
|17
|siebzehn
|ズィープツェーン
|siebzehnt
|ズィープツェーント
|-
|18
|achtzehn
|アハツェーン
|achtzehnt
|アハツェーント
|-
|19
|neunzehn
|ノインツェーン
|neunzehnt
|ノインツェーント
|-
|20
|zwanzig
|ツヴァンツィヒ
|zwanzigst
|ツヴァンツィヒスト
|-
|21
|einundzwanzig
|アインウントツヴァンツィヒ
|einundzwanzigst
|アインウントツヴァンツィヒスト
|-
|30
|dreißig
|ドライスィヒ
|dreißigst
|ドライスィヒスト
|-
|40
|vierzig
|フィアツィヒ
|vierzigst
|フィアツィヒスト
|-
|50
|fünfzig
|フュンフツィヒ
|fünfzigst
|フュンフツィヒスト
|-
|60
|sechzig
|ゼヒツィヒ
|sechzigst
|ゼヒツィヒスト
|-
|70
|siebzig
|ズィープツィヒ
|siebzigst
|ズィープツィヒスト
|-
|80
|achtzig
|アハツィヒ
|achtzigst
|アハツィヒスト
|-
|90
|neunzig
|ノインツィヒ
|neunzigst
|ノインツィヒスト
|-
|100
|hundert
|フンダルト
|hundertst
|フンダルツト
|-
|101
|hunderteins
|フンダルトアインス
|hunderterst
|フンダルトエーアスト
|-
|246
|zweihundertsechsundvierzig
|ツヴァイフンダートゼクスウントフィアツィヒ
|zweihundertsechsundvierzigst
|ツヴァイフンダートゼクスウントフィアツィヒスト
|-
|1000
|tausend
|タオゼント、タウゼント{{IPA|/táʊzent/}}
|tausendst
|タオゼンツト
|-
|12071
|zwölftausendeinundsiebzig
|ツヴェルフタオゼントアインウントズィープツィヒ
|zwölftausendeinundsiebzigst
|ツヴェルフタオゼントアインウントズィープツィヒスト
|-
|1000000
|eine Million
|-
|1000000000
|eine Milliarde (!)
|}
* [[西暦]]および[[電話]]番号は基本的に2桁ずつまとめて読む。
{|
|1957年
|neunzehnhundertsiebenundfünfzig
|ノインツェーンフンダートズィーベンウントフュンフツィヒ
|-
|2012年
|zweitausendzwölf
|ツヴァイタオゼントツヴェルフ
|-
|}
*π ≈ 3,141 592... drei '''Komma''' eins vier eins fünf neun zwei ...
* € 28.59 achtundzwanzig '''Euro''' neunundfünfzig (アハトウントツヴァンツィヒ オイロ ノインウントフュンフツィヒ)
[[Category:ドイツ語|表]]
1zgeq6oklv3n737byoavloaq2f1e7lb
民法第162条
0
4390
303614
297237
2026-09-13T00:01:33Z
Tomzo
248
/* 判例 */
303614
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[所有権]]の[[取得時効]])
;第162条
# 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の[[物]]を[[占有]]した者は、その[[所有権]]を取得する。
# 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、[[善意]]であり、かつ、[[過失]]がなかったときは、その所有権を取得する。
===改正経緯===
*平成16年12月1日法律第147号による改正
:民法現代語化に伴い、「確立された判例・通説」に基づき、第2項の「不動産」が「物」に改められ、動産も10年の取得時効にかかることが明文化された。
:(改正前の本条)
:#二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
:#十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
==解説==
本条は、長期取得時効(1項)及び短期取得時効(2項)の要件について定める。
=== 第1項 ===
第1項は長期取得時効の要件を定める。長期取得時効は時効取得者の主観的要件を問わない。
*20年間の占有
*:占有は代理占有によるものでもよい。
*:占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる([[民法第187条|第187条]]第1項)。この場合、占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定することができる([[#占有の承継|最判昭和53年03月06日]])。
*所有の意思
*:所有の意思は[[民法第186条]]1項により推定される。売買・交換などの取引行為を原因として占有を開始した場合や、相続開始によってその物を相続したと信じて占有開始した場合([[#所有の意思|最判昭和47年9月8日民集26-7-1348]])などは「所有の意思」があったとされる。一方、賃借人は「所有の意思」がないとされる(最判昭和13年7月7日民集17-1360)。
*:;所有の意思が覆される例
*::*占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるとき([[#所有の意思の否定|最判昭和58年03月24日]])
*平穏・公然性
*:平穏・公然性も[[民法第186条]]1項により推定される。
*他人の物
*:'''他人の物'''との要件は、通常の場合のことであるので、取得時効の対象物が自己の物であっても時効取得できる。
*:公共用物も、<u>公共用物としての機能を喪失していた場合</u>には時効取得できる([[#公園|最判昭和44年05月22日]]、[[#公共用財産|最判昭和51年12月24日民集30-11-1104]])。
*:法律の適用により、占有する土地の交換分合が生じた場合であっても、自主占有が継続しているときは、取得時効の成否に関しては両土地の占有期間を通算することができる([[#交換分合|最判昭和54年09月07日]])。
=== 第2項 ===
第2項は短期取得時効の要件を定める。占有開始時に善意・無過失であったときは、10年での時効取得が認められる。
*善意・無過失
*:占有開始時に善意・無過失である必要がある。善意は[[民法第186条]]1項により推定される。
*:無過失の立証責任は短期取得時効を主張する者にある([[#無過失の立証責任|最判昭和43年12月19日]]、[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62056&hanreiKbn=02 同旨:最判昭和46年11月11日])。
====過失があるとされる例====
*相続人が、相続時に相続土地について登記簿に基づいた実地の調査を行わず、相続により自己の所有に属すると信じて占有をはじめた場合([[#占有開始時の過失|最判昭和43年3月1日]])
*賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもつて右第三者の所有地を占有するに至つたという事案で、払下を受けるにあたつてその払下土地の境界を隣接地所有者や公図等について確認する等の調査をしないでそう信じた場合([[#占有開始時の過失2|最判昭和50年04月22日]])
*公の許認可の不存在の認識
**農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法4条1項所定の知事の許可を受けていないことを知ってまたはその事実に関し無関心で、右農地を占有した場合([[#占有開始時の過失3|最判昭和59年05月25日]])
=== 効果 ===
:時効取得の物権変動としての法的性質は[[原始取得]]であるとされる。
:不動産の時効取得の効果は、登記なくして第三者に対抗できない([[民法第177条|177条]])。
:不動産を時効取得したとき、その不動産に抵当権がついていた場合、時効取得した者が、債務者又は抵当権設定者でなければ、抵当権は、時効取得によって消滅する([[民法第397条|397条]])。
==参照条文==
*[[民法第163条]](所有権以外の財産権の取得時効)
*[[民法第164条]](占有の中止等による取得時効の中断)
*[[民法第167条]](消滅時効)
*[[民法第145条]](時効の援用)
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52825/detail2/index.html 土地明渡請求](最高裁判決 昭和33年08月28日)
#;不動産所有権の時効取得と対抗要件。
#:時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53585/detail2/index.html 土地所有権確認等請求](最高裁判決 昭和35年07月27日)[[民法第144条]]
#;取得時効の時効期間の起算点。
#:時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53016/detail2/index.html 土地所有権確認、土地所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和35年09月02日)[[民法第160条]]
#;民法第162条第2項の無過失の事例
#:空襲により一家全滅した本家の再興のため、親族の協議により相続人に選ばれて本家の家業を継ぎ、相続財産に属する土地を占有している22歳の女子につき、原審認定のような事実関係(原判決理由参照)があるときは、同人がその土地の所有権を取得したものと信ずるにつき過失はないものと解すべきである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52985/detail2/index.html 所有権移転登記手続履行請求] (最高裁判決集 昭和36年07月20日)
#;時効による不動産の所有権取得とその対抗要件。
#:不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/66152/detail2/index.html 土地所有権確認並びに所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和38年02月21日)
#;山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有。
#:山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53756/detail2/index.html 所有権確認並びに境界確認請求](最高裁判決 昭和38年12月13日)
#;他人所有地の立木についての取得時効の成否。
#:他人の所有する土地に権原によらずして自己所有の樹木を植え付けてその時から右立木のみにつき所有の意思をもつて平穏かつ公然に20年間占有した者は、時効により右立木の所有権を取得する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/63822/detail2/index.html 立木伐採禁止請求](最高裁判決 昭和39年12月11日)
#;他人所有地の立木についての取得時効の成否。
#:他人の所有地の立木のみについても、取得時効の要件を具備するかぎり、その所有権を取得し得るものと解するのを相当とする。
#:*自然生の松立木をその植林にかかる松立木と同様自己の所有として平穏公然に管理(占有)育成してきた。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/57775/detail2/index.html 所有権移転登記抹消登記手続請求](最高裁判決 昭和41年04月15日)
#;民法第162条第2項にいう平穏の占有の意義
#:民法第162条第2項にいう平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであり、不動産所有者その他占有の不法を主張する者から、異議をうけ、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求があつても、これがため、その占有が平穏でなくなるものでない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54023/detail2/index.html 損害賠償請求](最高裁判決 昭和41年10月07日)
#;不動産の所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができる者の年齢
#:15歳位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53871/detail2/index.html 所有権確認請求](最高裁判決 昭和41年11月22日) [[民法第177条]]
#;取得時効と登記
#:不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/66522/detail2/index.html 家屋収去土地明渡請求](最高裁判決 昭和42年03月31日)
#;借地権の無断譲渡が背信行為にあたる場合は譲受人に賃料支払能力がないときにかぎられるか
#:借地権の無断譲渡がされた場合、それが賃貸人に対する賃借人の背信行為となるのは、賃貸人が譲受人の賃料の支払能力、態度に不安を感じる場合にかぎられない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54985/detail2/index.html 家屋明渡請求](最高裁判決 昭和42年07月21日)
#;所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無
#:所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第162条の適用がある。
#:*原判決において、上告人Aが訴外Dから本件家屋の贈与を受けた事実を確定したうえ、所有権について取得時効が成立するためには、占有の目的物が他人の物であることを要するという見解のもとに、上告人Aが時効によつて本件家屋の所有権を取得した旨の上告人らの抗弁に対し、上告人Aは自己の物の占有者であり、取得時効の成立する余地はない旨説示して、右抗弁を排斥した判旨に対して。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55045/detail2/index.html 建物収去、土地明渡請求](最高裁判決 昭和42年07月21日)[[民法第177条]]
#;不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得した者が時効完成後に移転登記を経由した場合と民法第177条
#:不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができる。
#<span id="占有開始時の過失"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54085/detail2/index.html 土地境界確認等請求](最高裁判決 昭和43年03月01日)
#;土地所有権の時効取得の要件として無過失でないとされた事例
#:相続人が、登記簿に基づいて実地に調査すれば、相続により取得した土地の範囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、甲地が相続した土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、特段の事情のないかぎり、相続人は右占有のはじめにおいて無過失ではないと解するのが相当である。
#<span id="無過失の立証責任"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/70359/detail2/index.html 家屋収去土地明渡請求](最高裁判決 昭和43年12月19日)
#;民法第162条第2項の10年の取得時効と無過失の立証責任
#:民法第162条第2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負うものである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55053/detail2/index.html 所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和43年12月24日)[[民法第397条]]
#;抵当不動産の占有と民法第162条第2項にいう善意・無過失
#:民法第162条第2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。
#<span id="公園"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54142/detail2/index.html 土地所有権確認等請求](最高裁判決 昭和44年05月22日)
#;旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立が認められた事例
#:旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地であつても、外見上公園の形態を具備しておらず、したがつて、現に公共用財産としての使命をはたしていないかぎり、民法162条に基づく取得時効の成立を妨げない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51873/detail2/index.html 所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和44年12月18日)
#;売買契約の当事者間における買主の所有権取得時効の援用
#:不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として右不動産につき時効による所有権の取得を主張することができる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/70385/detail2/index.html 占有回収等請求](最高裁判決 昭和45年06月18日)[[民法第186条]]
#;占有における所有の意思の有無の判断基準
#:占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/64032/detail2/index.html 建物収去土地明渡、所有権確認等請求](最高裁判決 昭和45年10月29日)
#;所有の意思をもつて占有するものと認められた事例
#:占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53180/detail2/index.html 所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和45年12月18日)[[土地区画整理法第99条]]
##'''仮換地の占有と従前の土地の時効取得'''
##:仮換地の指定後に、従前の土地を所有する意思をもつて当該仮換地の占有を始めた者は、換地処分の公告の日までに民法162条所定の要件をみたしたときは、時効によつて右従前の土地の所有権を取得する。
##'''仮換地の特定の一部分の占有が開始されたのち仮換地の分割による変更指定がなされ右占有部分が分筆後の従前の土地に対応する仮換地として指定された場合と右分筆後の従前の土地の時効取得'''
##:一筆の従前の土地甲地の特定の一部分である乙部分を所有する意思をもつて、乙部分に位置する甲地の仮換地の特定の一部分である丙部分の占有を開始し、のちに、乙部分が分筆され乙地となり、これに対応して仮換地も分割による変更指定がなされ、丙部分が乙地に対応する仮換地として指定された場合に、占有者が所有の意思をもつて、平穏公然に仮換地を占有した期間が、右の分割による変更指定の前後を通じ民法一六二条所定の期間に達し、右期間の満了が換地処分の公告前であるときは、占有者は時効によつて乙地の所有権を取得する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51898/detail2/index.html 土地所有権確認等所有権取得登記抹消登記手続本訴並びに建物収去明渡反訴請求 土地所有権確認等所有権取得登記抹消登記手続本訴並びに建物収去明渡反訴請求](最高裁判決 昭和46年11月05日)
#;不動産の二重売買と所有権の取得時効の起算点
#:不動産が二重に売買された場合において、買主甲がその引渡を受けたが、登記欠缺のため、その所有権の取得をもつて、のちに所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算すべきものである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51927/detail2/index.html 建物収去土地明渡本訴ならびに所有権確認等反訴請求](最高裁判決 昭和46年11月26日) [[特別都市計画法第13条]],[[特別都市計画法第14条]],[[土地区画整理法第99条]],[[民法第163条]]
#;換地予定地指定通知後の従前の土地の占有と従前の土地に対する所有権地上権または賃借権の取得時効の成否
#:特別都市計画法13条所定の換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされたのちにおいては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといつて、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできない。
#<span id="所有の意思"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51999/detail2/index.html 土地所有権移転登記手続請求](最高裁判決 昭和47年09月08日)[[民法第185条]],[[民法第186条]]1項,[[民法第187条]]1項
#;共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例
#:共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52076/detail2/index.html 土地並びに地上立木所有権確認請求](最高裁判決 昭和48年10月05日)
##'''入会部落の総有に属する土地を買い受けた同部落の構成員と[[民法第177条]]の第三者'''
##:入会部落の総有に属する土地([[民法第263条]])の譲渡を受けた同部落の構成員は、右譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、[[民法第177条]]にいう第三者にあたる。
##'''一筆の土地の一部の所有権時効取得と対抗要件'''
##:一筆の土地の一部を時効取得した場合でも、右土地部分の所有権取得につき登記がないときは、時効完成後旧所有者からこれを買い受けた第三者に対抗することができない。
#<span id="占有開始時の過失2"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/52129/detail2/index.html 境界確定等請求](最高裁判決 昭和50年04月22日)
#;土地所有権の時効取得の要件としての無過失を認めるに足りないとされた事例
#:賃借地の一部に属するものと信じて賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払下を受け、以後所有の意思をもつて右第三者の所有地を占有するに至つたというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかつたとすることはできない。
#:*被上告人が前示のような経緯で国から本件係争の土地ほか一筆の土地の払下を受けその所有権を取得するとともに本件係争部分を右払下を受けた土地の一部であると信じたとしても、右払下を受けるにあたつてその払下土地の境界を隣接地所有者や公図等について確認する等の調査をしないでそう信じたとすれば過失がなかつたとはいえない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53265/detail2/index.html 土地所有権移転登記手続等請求](最高裁判決 昭和51年12月02日)[[民法第185条]]
#;所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が新権原による自主占有を開始したものとされ右占有の始め過失がないとされた事例
#:甲所有の農地を小作し、長期にわたり右農地の管理人のように振舞つていた乙に小作料を支払つていた丙が、甲の代理人と称する乙から右農地を買い受け、右買受につき農地法所定の許可を得て所有権移転登記手続を経由し、その代金を支払つた等判示の事情のもとにおいては、丙は、乙に甲を代理する権限がなかつたとしても、遅くとも右登記の時には民法185条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものであり、かつ、その占有の始めに所有権を取得したものと信じたことに過失がないということができる。
#<span id="公共用財産"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/53275/detail2/index.html 所有権確認請求、同附帯](最高裁判決 昭和51年12月24日)[[国有財産法第3条]]
#;公共用財産について取得時効が成立する場合
#:公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。
#<span id="占有の承継"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/53305/detail2/index.html 土地所有権確認等](最高裁判決 昭和53年03月06日)[[民法第187条]]
#;占有の承継が主張された場合と民法162条2項にいう占有者の善意・無過失の判定時点
#:不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。
#<span id="交換分合"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/52146/detail2/index.html 所有権移転登記手続等](最高裁判決 昭和54年09月07日)[[土地改良法第102条]],[[土地改良法第106条]]
#;土地改良法に基づく農用地の交換分合と取得時効に関する占有期間の通算
#:土地改良法に基づく農用地の交換分合の前後を通じ、特定の所有者の失うべき土地と取得すべき土地とについて自主占有が継続しているときは、取得時効の成否に関しては両土地の占有期間を通算することができる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/74537/detail2/index.html 土地所有権確認等](最高裁判決 昭和56年01月27日)
#;他人の土地の売買に基づき買主が目的土地の占有を取得した場合と自主占有
#:土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、右売買が他人の物の売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知つているときであつても、買主において所有者から使用権限の設定を受けるなど特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもつてするものとすべきである。
#<span id="所有の意思の否定"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54273/detail2/index.html 土地所有権移転登記手続](最高裁判決 昭和58年03月24日)[[民法第186条]]1項,民訴法185条/[[民事訴訟法第247条]][[民事訴訟法第248条]]
#;民法186条1項の所有の意思の推定が覆される場合
#:民法186条1項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
#<span id="占有開始時の過失3"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/52694/detail2/index.html 所有権移転登記手続](最高裁判決 昭和59年05月25日)農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,[[農地法第3条]]1項,4項
#;農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例
#:農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和24年法律第215号による改正前のもの)4条1項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/62869/detail2/index.html 土地所有権移転登記手続](最高裁判決 昭和60年03月28日)[[民法第127条]]2項,[[民法第186条]]
##'''解除条件付売買契約に基づいて開始される占有と自主占有'''
##:売買契約に基づいて開始される占有は、残代金が約定期限までに支払われないときは当該売買契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付されている場合であつても、自主占有であるというを妨げない。
##'''解除条件付売買契約に基づいて開始される自主占有の条件成就による他主占有への変更の有無'''
##:売買契約に基づいて開始された自主占有は、当該売買契約が解除条件(残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨)の成就により失効しても、それだけでは、他主占有に変わるものではないと解すべきである。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/57068/detail2/index.html 土地所有権移転登記、土地持分移転登記] (最高裁判例 平成7年12月15日) [[民法第186条]]
#;登記簿上の所有名義人に対して所有権移転登記手続を求めないなどの土地占有者の態度が他主占有と解される事情として十分であるとはいえないとされた事例
#:土地の登記簿上の所有名義人甲の弟である乙が右土地を継続して占有した場合に、甲の家が本家、乙の家が分家という関係にあり、乙が経済的に苦しい生活をしていたため甲から援助を受けたこともあり、乙は家族と共に居住するための建物を建築、移築、増築して右土地を使用し、甲はこれに異議を述べたことがなかったなど判示の事実関係の下においては、乙が、甲に対して右土地の所有権移転登記手続を求めず、右土地に賦課される固定資産税を負担しなかったことをもって、外形的客観的にみて乙が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情として十分であるということはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52574/detail2/index.html 土地所有権移転登記手続](最高裁判決 平成8年11月12日)[[民法第185条]],[[民法第186条]]1項,[[民法第187条]]1項,[[民法第896条]]
##'''他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任'''
##:他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。
##'''他主占有者の相続人について独自の占有に基づく取得時効の成立が認められた事例'''
##:甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約15年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52334/detail2/index.html 条件付所有権移転仮登記抹消登記手続請求事件](最高裁判決 平成13年10月26日)[[農地法第5条]]
#;転用目的の農地の売買につき農地法5条所定の許可を得るための手続が執られていない場合における買主の自主占有の開始時期
#:農地を農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条所定の許可を得るための手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い農地の引渡しを受けた時に,所有の意思をもって農地の占有を始めたものと解するのが相当である。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/62466/detail2/index.html 抵当権設定登記抹消登記手続請求事件](最高裁判決 平成15年10月31日)
#;取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否
#:取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52386/detail2/index.html 土地所有権確認請求事件](最高裁判決 平成17年12月16日)公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)2条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)22条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条1項,[[民法第86条]]1項,[[国有財産法第3条]]
#;公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地が土地として私法上所有権の客体になる場合
#:公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地であっても,長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され,公共用財産としての形態,機能を完全に喪失し,その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されるようなこともなく,これを公共用財産として維持すべき理由がなくなり,同法に基づく原状回復義務の対象とならなくなった場合には,土地として私法上所有権の客体になる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52426/detail2/index.html 所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件](最高裁判決 平成18年01月17日)[[民法第177条]]
#;不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合
#:甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/82128/detail2/index.html 第三者異議事件](最高裁判決 平成24年3月16日)[[民法第177条]], [[民法第397条]]
#;不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
#:不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。
== 脚注 ==
現在の民法162条第1項には御成敗式目の8条が利用されている。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章 時効]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-1|第2節 取得時効]]
|[[民法第161条]]<br>(天災等による時効の完成猶予)
|[[民法第163条]]<br>(所有権以外の財産権の取得時効)
}}
{{stub|law}}
[[category:民法|162]]
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民法第164条
0
5322
303621
225832
2026-09-13T07:39:42Z
Tomzo
248
303621
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[占有]]の中止等による[[取得時効]]の中断)
;第164条
: [[民法第162条|第162条]]の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
==解説==
:取得時効成立には、継続的な占有の事実を要件とするのであるから、占有者の意思による占有中止はもちろん、他人により占有を奪われたときであってもは、時効の進行は中断する。
:ただし、他人により占有を奪われたときは、占有回収の訴え([[民法第200条|第200条]])を1年以内([[民法第201条|第201条]])に提起し占有を回復するならば、他人の占有開始の時期まだ遡って、継続して時効は進行する。
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/62281/detail2/index.html 境界確認等本訴、境界確認及び土地所有権確認等反訴](最高裁判決昭和58年9月30日)
#;取得時効の要件が具備されたのち当該不動産の占有者がその占有を喪失した場合と時効援用の可否
#:民法162条所定の取得時効の要件が具備された場合、当該不動産の占有者は、時効期間の経過後右不動産の占有を喪失しても、これが時効利益の放棄に該当しない限り、右時効の援用権者として、これを援用しうるものというべきである。
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章 時効]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 取得時効]]
|[[民法第163条]]<br>(所有権以外の財産権の取得時効)
|[[民法第165条]]<br>(占有の中止等による取得時効の中断)
}}
{{stub|law}}
[[category:民法|164]]
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刑法第176条
0
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2026-09-13T06:55:21Z
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303620
wikitext
text/x-wiki
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(不同意わいせつ)
; 第176条
#次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
##暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
##心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
##アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
##睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
##同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
##予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
##虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
##経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
#行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
#16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
===改正経緯===
====2023年改正====
2023年改正により、以下の条項から改正。
;(強制わいせつ)
: 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
:*改正ポイント
:*#強制わいせつ罪では性犯罪の本質を「暴行・脅迫」、準強制性わいせつ罪では「抗拒不能・心神喪失」とそれぞれ表現していたが、これらを統合し「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」に表現し直された<ref name="moj_seihanzai">[https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」]</ref>。法務省は、同意していないこと、つまり内心そのものではなく、客観的、外形的な状態を要件としており、また関係証拠を踏まえて判断するものであって、被害者や被疑者の内心のみによって犯罪の成否が分かれるものではないと説明している<ref>{{Cite web
|url=https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=121115206X02220230615&spkNum
|title=第211回国会 参議院 法務委員会 第22号 令和5年6月15日
|website=国会会議録検索システム
|publisher=国立国会図書館
|date=2023-06-15
|access-date=2026-08-12
}}</ref>。
:*#*犯罪成立には(1)例示列挙(アルコールの影響など)などにより、(2)中核要件(全う困難な状態など)まで被害者が陥る、という2要件を満たすことが必要になった。(原因事由(アルコールの影響など)のみに該当する場合は性犯罪を構成しない。)
:*#*法務省によれば旧法(暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能)から処罰範囲は拡大はしていないが、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったとしている<ref name="moj_seihanzai" />。
:*#*誤信類型は旧法抗拒不能に含めていたが、2項で処罰されることになった<ref>安達光治「『ハイブリッド刑法各論〔第3版〕』補遺」5頁、法律文化社。[https://www.hou-bun.com/01main/01_04_hoi_pdf_129.pdf]</ref>。
:*#改正前から、13歳未満の若年者に対するわいせつは、「暴行・脅迫」の要件を要さず強制性交等罪を構成していた。本改正において16歳未満の若年者に対するわいせつは、他の要件を要さずとも本罪を構成することとなった。本改正は、対象年齢を引き上げただけの改正と言える。ただし、相手方が13歳以上16歳未満であって、わいせつをした者が当該相手方より5歳以上年上では'''ない'''場合は、年齢要件のみでは本罪は成立せず、第1項又は第2項の要件を満たした場合のみ本罪が成立することとした。
:*#婚姻関係の存在により本罪が成立しないものではないことを明確にした([[刑法第177条#夫婦間における本罪の成立|次条(不同意性交等罪)解説]]参照)。
====2022年改正====
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については本改正時は未定であったが(後に他の条項に関しては2025年6月1日と決定)、2023年改正施行に合わせ拘禁刑としている。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
====2017年改正====
2017年改正により以下の通り改正。
改正前
:13歳以上の'''男女'''に対し
改正後
:13歳以上の'''者'''に対し
強制わいせつ罪の特別法の位置づけになる強姦罪等については、犯罪の主体は男性のみであった。一般法である強制わいせつ罪は犯罪の主体は男女を問わなかったため、それを明示する意図も含め「男女」と記したものであるが、改正により、強姦罪等の後継である強制性交等の一連の罪の主体は性別を問うことが無くなったので、「男女」の明記を一般的な表記にしたもの。
== 解説 ==
2023年改正前の強制わいせつ罪の、保護法益は被害者の「性的自由」とされるが、改正前は「暴行又は脅迫」を用いてこの自由を侵害した行為が可罰性あるものとされていた。本罪では準強制わいせつ罪と統合し、「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」に陥っている被害者にわいせつを行った場合に処罰される。
また本要件は「同意しない意思」が前提となっているため、そもそも内心などに「同意」が存在する場合は構成要件該当性が否定されるとの見解がある<ref name="hashizume2025">{{Cite book|和書
|title=性犯罪に対する処罰規定の改正等について
|author=橋爪隆
|year=2024
|publisher=立花書房
}}</ref>。同意は明示のみならず黙示でも良い<ref name="田中上">{{Cite book
|和書
|title=性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック〔第2版〕(上)―被害者心理から捜査・公判まで―
|last=田中
|first=嘉寿子
|year=2026
|publisher=立花書房
|isbn=9784803707304
}}</ref>。
第1項各号には行為・事由が列挙されているが、これらは原因事由であって、行為・事由のみに該当することは犯罪ではない。加えて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」まで達していることが必須であり、後者の要件で被害者の状態の検討を要する<ref name="hashizume2025" />。
===わいせつな行為===
:「わいせつな行為」とは、わいせつ物頒布等罪([[刑法第175条|第175条]])における判例「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの([[刑法第175条#猥褻|最判昭和26年5月10日]])」に準拠されるものとされ多くの判決などにも引かれるが、立法時と異なり、不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の保護法益は「性的自由」と考えられるようになったため、176条の「わいせつな行為」の定義自体は、判例等において依然として変更されなかったものの、「客体である個人の性的自由を侵害するか」という見地から解釈すべきとされるようになった。その結果、現在では、刑法176条におけるわいせつ概念は、公然わいせつ罪におけるそれより広い概念だと理解されており、公然わいせつ罪にはあたらないが、強制わいせつ罪にあたりうるわいせつ行為が存在するとされる<ref>{{Cite web |url=https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/007kamon.pdf |title= 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について |author=嘉門優 |work=立命館法学 375/376 116-134 |publisher=立命館大学 |date=2018-03 |accessdate=2023-07-15}}</ref>。たとえば、服の上から乳房や陰部などに触れる行為や接吻する行為自体は、公衆の前で行われても、わいせつとされ、公然わいせつ罪が問われる可能性は少ないが、その行為を相手方が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態である場合に行えば不同意わいせつ罪を問いうる。しかし、現在、さらに進んで、わいせつな行為を単純に「性的性質を有する一定の重大な侵襲」と定義すべきとも主張もなされている<ref>{{Cite journal ja-jp|author = 佐藤陽子|year = 2016|title = 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について |journal = 法律時報|issue = 1104|publisher = 日本評論社|pages = 60-65}}</ref>。しかしながら、この定義では曖昧に過ぎ罪刑法定主義に反するとの批判もある。実際の判定においては、わいせつとされる行為について、(ⅰ)関係する部位,(ⅱ)接触の有無・方法,(ⅲ)継続性,(ⅳ)強度,(ⅴ)性的意図,(ⅵ)その他の状況の全事情を評価するものと分析されている。
==参照条文==
*[[刑法第180条|第180条]](未遂罪)
:未遂は、罰する。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50960/detail2/index.html 強制わいせつ、強姦致傷](最高裁判決昭和44年7月25日)
#;13才未満の者に対しその反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつ行為をした場合の擬律
#:13才未満の者に対し、その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、刑法176条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50924/detail2/index.html 強制わいせつ](最高裁判決昭和45年1月29日 刑集24巻1号1頁)
#;専ら報復または侮辱虐待の目的をもつて婦女を脅迫し裸にして撮影する行為と強制わいせつ罪の成否
#:強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。
#:*被告人が、専ら報復のために被害者を裸にして写真を撮った事例
#:*:本判例は、以下の判決(最高裁判決平成29年11月29日)により変更されている。
#:*:なお、[[w:リベンジポルノ|リベンジポルノ]]については、「[[私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律]]」が立法され、個別犯罪化されている。
#:*:また、盗撮等不同意の撮影・映像の提供については「[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]]」が立法され犯罪化されている。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/87256/detail2/index.html 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件](最高裁判決平成29年11月29日 刑集71巻9号467頁)
#;強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否
#:刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが、行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない。
===関連判例===
第1項第8号(セクシャルハラスメント)関連
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/88104/detail2/index.html 停職処分取消請求事件](最高裁判決平成30年11月6日)[[地方公務員法第29条|地方公務員法29条]]1項,[[地方公務員法第33条|地方公務員法33条]],加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年加古川市条例第7号)4条
#;地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
#:*行為態様
#:*:被上告人は,勤務時間中,上告人の市章の付いた作業着である制服制服を着用して本件店舗を訪れ,顔見知りであった女性従業員(以下「本件従業員」という。)に飲物を買い与えようとして,自らの左手を本件従業員の右手首に絡めるようにしてショーケースの前まで連れて行き,そこで商品を選ばせた上で,自らの右腕を本件従業員の左腕に絡めて歩き始め,その後間もなく,自らの右手で本件従業員の左手首をつかんで引き寄せ,その指先を制服の上から自らの股間に軽く触れさせた。本件従業員は,被上告人の手を振りほどき,本件店舗の奥に逃げ込んだ。
#:地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員の手を自らの下半身に接触させようとするなどのわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分がされた場合において,次の1.~5.など判示の事情の下では,上記処分に裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断には,懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある【したがって、懲戒処分は相当である】。
#:#上記行為は,<u>上記職員と上記従業員が客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた</u>。
#:#上記行為は,勤務時間中に市の制服を着用してされたものである上,複数の新聞で報道されるなどしており,上記地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであった。
#:#上記職員は,以前から上記店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており,これを理由の一つとして退職した女性従業員もいた。
#:#<u>上記1.の従業員が終始笑顔で行動し,上記職員から手や腕を絡められるという身体的接触に抵抗を示さなかったとしても,それは客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地がある</u>。
#:#<u>上記従業員及び上記店舗のオーナーが上記職員の処罰を望まないとしても,それは事情聴取の負担や上記店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される</u>。
==脚注==
<references/>
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-22|第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪]]<br>
|[[刑法第175条]]<br>(わいせつ物頒布等)<br>
|[[刑法第177条]]<br>(不同意性交等)<br>
}}
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[[Category:刑法|176]]
[[category:刑法 2017年改正|176]]
[[category:刑法 2023年改正|176]]
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刑法第177条
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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(不同意性交等)
; 第177条
#[[刑法第176条|前条]]第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び[[刑法第179条|第179条]]第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
#行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
#16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
===改正経緯===
====2023年改正====
2023年改正により、以下の条項から改正。
;(強制性交等)
: 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、{{ruby|肛|こう}}門性交又は口{{ruby|腔|こう}}性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
:*改正ポイント
:*#強制性交等罪では性犯罪の本質を「暴行・脅迫」、準強制性交等罪では「抗拒不能・心神喪失」とそれぞれ表現していたが、これらを統合し「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」に表現し直された<ref name="moj_seihanzai">[https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」]</ref>。法務省は、同意していないこと、つまり内心そのものではなく、客観的、外形的な状態を要件としており、また関係証拠を踏まえて判断するものであって、被害者や被疑者の内心のみによって犯罪の成否が分かれるものではないと説明している<ref>{{Cite web
|url=https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=121115206X02220230615&spkNum
|title=第211回国会 参議院 法務委員会 第22号 令和5年6月15日
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}}</ref>。
:*#*犯罪成立には(1)原因事由(アルコールの影響など)により、(2)中核要件(全う困難な状態など)まで被害者が陥る、という2要件を満たすことが必要になった。(原因事由(アルコールの影響など)のみに該当する場合は性犯罪を構成しない。)
:*#*法務省によれば旧法(暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能)から処罰範囲は拡大はしていないが、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったとしている<ref name="moj_seihanzai" />。
:*#*誤信類型は旧法抗拒不能に含めていたが、2項で処罰されることになった<ref>安達光治「『ハイブリッド刑法各論〔第3版〕』補遺」5頁、法律文化社。[https://www.hou-bun.com/01main/01_04_hoi_pdf_129.pdf]</ref>。
:*#*本改正における要件の一元化により、[[刑法第178条|第178条]]第2項に定める事例は吸収・継承されることとなり、第1項は[[刑法第176条|前条]]に吸収されたため、同条は削除された。
:*#「性交等」の態様に関して、従来の「性交、肛門性交又は口腔性交」に「肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が加わった。新たに加わった態様については「わいせつなもの」という[[傾向犯]]の要件を要する。
:*#改正前から、13歳未満の若年者に対する性交等は、「暴行・脅迫」の要件を要さず強制性交等罪を構成していた。本改正において16歳未満の若年者に対する性交等は、他の要件を要さずとも本罪を構成することとなった。本改正は、対象年齢を引き上げただけの改正と言える。ただし、相手方が13歳以上16歳未満であって、性交等をした者が当該相手方より5歳以上年上では'''ない'''場合は、年齢要件のみでは本罪は成立せず、第1項又は第2項の要件を満たした場合のみ本罪が成立することとした。
:*#婚姻関係の存在により本罪が成立しないものではないことを明確にした([[#夫婦間における本罪の成立|解説]]参照)。
====2022年改正====
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については本改正時は未定であったが(後に他の条項に関しては2025年6月1日と決定)、2023年改正施行に合わせ拘禁刑としている。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
====2017年改正====
2017年改正により以下の条項から改正。
(改正前)
;見出し
:強姦
;条文
:'''暴行'''又は脅迫を用いて'''十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年'''以上の有期懲役に処する。十三歳未満の'''女子を姦淫した'''者も、同様とする。
(改正のポイント)
#処罰行為の拡張
#:処罰行為が、暴行又は脅迫を用いて(13歳未満については手段を問わない)の姦淫(「性交」)、いわゆる「強姦」に、「肛門性交」又は「口腔性交」を加えた。
#被害客体の拡張
#:処罰行為が拡張されたことに伴い、被害客体が女子のみであったものを、男性も被害客体とした。
#科刑の重罰化
#:科刑下限を3年の有期懲役から、5年の有期懲役へと厳罰化された。
== 解説 ==
2023年改正前の強制性交等罪の、保護法益は被害者の「性的自由」とされるが、改正前は「暴行又は脅迫」を用いてこの自由を侵害した行為が可罰性あるものとされていた。本罪では準強制性交等罪と統合し、「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」に陥っている被害者と性交等を行った場合に処罰される。
また本要件は「同意しない意思」が前提となっているため、そもそも内心などに「同意」が存在する場合は構成要件該当性が否定されるとの見解がある<ref name="hashizume2025">{{Cite book|和書
|title=性犯罪に対する処罰規定の改正等について
|author=橋爪隆
|year=2024
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}}</ref>。同意は明示のみならず黙示でも良い<ref name="田中上">{{Cite book
|和書
|title=性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック〔第2版〕(上)―被害者心理から捜査・公判まで―
|last=田中
|first=嘉寿子
|year=2026
|publisher=立花書房
|isbn=9784803707304
}}</ref>。
前条第1項各号には行為・事由が列挙されているが、これらは原因事由であって、行為・事由のみに該当することは犯罪ではない。加えて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」まで達していることが必須であり、後者の要件で被害者の状態の検討を要する<ref name="hashizume2025" />。
:#暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
:#心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
:#アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
:#睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
:#同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
:#予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
:#虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
:#経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
=== 夫婦間における本罪の成立 ===
:改正前、強姦罪の時代から、婚姻関係が存在する場合、すなわち夫婦間において本罪(夫婦間レイプ)が成立するかについての議論があった。
:学説においては、夫婦間レイプについて本罪が成立する余地はないとする①無条件否定説([[w:団藤重光|団藤]]、[[w:大塚仁|大塚]] 等)、婚姻関係が実質的に破綻していた場合など、一定の場合にのみ本罪の成立を肯定する②限定的肯定説([[w:町野朔|町野]]、[[w:林幹人|林]] 等)、夫婦間レイプについても通常の男女間と同様に本罪が成立するものと解する③無条件肯定説([[w:平川宗信|平川]]、[[w:西田典之|西田]]、[[w:山口厚|山口]]、[[w:大谷實|大谷]] 等)がある。無条件否定説は、かつて、強姦罪の保護法益は女性の貞操と捉えられており、夫婦の関係においてそれを評価する必要がないと考えられたことを背景にしていると考えられるが、保護法益は個人の性的自己決定権であることが共通認識となっている現在においては支持を失う方向にあった。
:裁判例としては、[[#夫婦間レイプ|広島高裁松江支部昭和62年6月18日判決]]および東京高裁平成19年9月26日判決(東高時報58巻1=12号86頁)があり、いずれも、婚姻関係が実質的に破綻している状況において強制的な性行為がなされたものであり強姦罪が成立するとしている。なお、後者判決においては、「婚姻関係の実質的破綻」は必須のものとし無条件肯定説の採用を否定している。
:これら学説の傾向および判例をうけ、2023年改正において本罪に加え不同意わいせつ罪と「婚姻関係の有無にかかわらず」の文言が入り、無条件否定説は否定され、夫婦間レイプも本罪または不同意わいせつ罪が適用されることが明定された。しかし、「婚姻関係の実質的破綻」を要するか否かは明らかではない。
==参照条文==
*[[刑法第180条|第180条]](未遂罪)
*[[刑法第241条|第241条]](強盗・強制性交等及び同致死)
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55338/detail2/index.html 強姦致傷](最高裁判決 昭和24年05月10日)
#;本条の暴行又は脅迫の程度
#:本条にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56488/detail2/index.html 強姦致死](最高裁判決 昭和24年07月09日)
#;暴行又は脅迫を以つて婦女の心神を喪失させ若しくは抗拒不能に為して姦淫した行為の擬律
#:刑法第177条は暴行又は脅迫を以つて婦女を姦淫した者は、強姦の罪として処罰するを規定し、次に[[刑法第178条|同法第178條]]において、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又はこれをして心神を喪失せしめ、若しくは抗拒不能ならしめて姦淫したる者についても、前条の例による旨を規定している。かかる法条の排列から見れば、苟しくも暴行又は脅迫を以つて婦女を姦淫した者は、前条に該当するのであつて従ってその暴行又は脅迫によつて、婦女をして心神を喪失せしめ、若しくは抗拒不能ならしめて姦淫した者も、また当然これに包含せられるものと解すべきである。
#:*暴行脅迫により心神喪失となった被害者に対する姦淫行為(→強制性交行為)は次条【削除】準強姦(→準強制性交)ではなく、直接強姦(→強制性交)となる。
#:*:→2023年改正により、刑法第178条は削除され、本条に統合された。
#;強姦の点が未遂に終つた強姦致死罪の擬律
#:強姦致死罪は単一な[[刑法第181条]]の犯罪を構成するものであつて、強姦の点が未遂であるかどうか及びその未遂が中止未遂であるか障礙未遂であるかということは、単に情状の問題にすぎないのであつて、処断刑に変更を来たすべき性質のものではないから、本罪に対しては刑法第181条を適用すれば足り、未遂軽減に関する[[刑法第43条|同法第43条]]本文又は但書を適用すべきものではない。
#;驚愕によつて犯行を中止した場合と中止未遂
#:犯罪の実行に着手した後、驚愕によつて犯行を中止した場合においても、その驚愕の原因となつた諸般の状況が、被告人の犯意の遂行を思い止まらしめる障碍の事情として客観性のあるものと認められるときは、障碍未遂であつて中止未遂ではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/58672/detail2/index.html 窃盗、強姦致傷 ](最高裁判決 昭和33年06月06日 高刑集11巻10号701頁)
#;本条の暴行又は脅迫の程度
#:本条にいわゆる暴行脅迫は、<u>単にそれのみを取り上げて観察すれば「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる」程度には達しないと認められるようなものであつても、</u>その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/23390/detail2/index.html 住居侵入強姦致傷等被告事件](広島高裁判決 昭和33年12月24日)
#;錯誤を利用した姦淫と抗拒不能
#:犯人に当初よリ強姦の意思があり、被害者が睡気その他の事情により犯人を自己の夫と誤認しているのに乗じて姦淫する以上、性交の当時またはその直前に被害者が完全に覚せいしても右誤認の継続するかぎり刑法第178条にいわゆる抗拒不能に乗じて婦女を姦淫した場合にあたる。
#:*2023年改正前において「抗拒不能」を拡張した事例
#:*:半睡半覚状態の被害者が夫と誤認して行為者と性交した(松原89事例10:)→法益関係的錯誤説(西田=橋爪104;山口112;浅田127)
#:*2023年改正後は「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」により、争いなく不合意性交等罪が成立する。
#<span id="夫婦間レイプ"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/24717/detail2/index.html 強姦、傷害被告事件](広島高裁松江支部判決 昭和62年6月18日)
#;夫婦間でも強姦罪が成立するとされた事例
#:法律上は夫婦であつても、婚姻が破綻して名ばかりの夫婦にすぎない場合に、夫が暴行又は脅迫をもつて妻を姦淫したときは強姦罪が成立する。
==脚注==
<references/>
----
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-22|第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪]]<br>
|[[刑法第176条]]<br>(不同意わいせつ)
|[[刑法第178条]]<br>'''削除'''<br>[[刑法第179条]]<br>(監護者わいせつ及び監護者性交等)
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|177]]
[[category:刑法 2017年改正|177]]
[[category:刑法 2023年改正|177]]
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チェス/棋譜/練習問題1
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Tomzo
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text/x-wiki
ここでは練習問題としてとある有名なチェスのゲームを載せる。
このゲームは[[w:ポール・モーフィー|ポール・モーフィー]]が白、[[w:ブラウン・シュワイング|ブラウン・シュワイング]]伯爵と[[w:イズワルド|イズワルド]]伯爵の二人が黒である。
# e4
# e5
# Nf3
# d6
# d4
# Bg4 ?!
# dxe5 !
# BxNf3
# QxBf3
# dxe5
# Bc4 !
# Nf6
# Qb3
# Qe7!
# Nc3 !
# c6 !
# Bg5
# b5
# Nx65 !!
# cxNb5
# Bxb5+
# 0-0-0!
# Rd8
# RxNd7 !!
# RxRd7
# Rd1
# Qe6
# BxRd7+
# NxBd7
# Qb8+
# NxQb8
# Rd8 mate !
{{stub}}
[[Category:チェス|きふ れんしゆうもんたい1]]
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教育法
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text/x-wiki
__EXPECTSHORTPAGE__
{{Otheruses|法学等における法体系|教育学における教育の方法|教授法}}
*[[法学]] > [[教育法]]
==教育法とは==
{{wikipedia|教育法}}
教育法とは、すなわち「教育に関する法体系・法令」をいう。
== 教育法の教科書 ==
教育法の教科書。
*[[教育基本法]]
*[[食育基本法]]
*[[障害者基本法]]
*[[学校教育法]]
*[[社会教育法]]
*[[私立学校法]]
*[[教育職員免許法]]
*[[地方教育行政法]]
*[[学校給食法]]
*[[公認心理師法]]
{{stub|law}}
[[Category:法学の書庫|きよういくほう]]
[[カテゴリ:教育法|*]]
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日本の古典/日記文学
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== はじめに ==
*[[/はじめに|はじめに]]
==日記文学==
*[[/土佐日記|土佐日記]]を読む
*[[/紫式部日記|紫式部日記]]を読む
*[[/十六夜日記|十六夜日記]]を読む
*[[/蜻蛉日記|蜻蛉日記]]を読む
*[[/御堂関白記|御堂関白記]]を読む
*[[/和泉式部日記|和泉式部日記]]を読む
*[[/更級日記|更級日記]]を読む
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*[[/とはずがたり|とはずがたり]]を読む
*[[/中務内侍日記|中務内侍日記]]を読む
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[[カテゴリ:古典文学]]
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那覇言葉/来客を迎えるとき
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*ちゃーびら - ごめんください
*ちゃーびら さい/たい - ごめんください(丁寧)
*ゆしりやびら - ごめんください(貴人の家に伺う場合や僕婢が言う場合に使う)
*めんそーれー/めんしぇーびり/めんしぇーびれー - いらっしゃいませ
*めんしぇーびてぃー - いらっしゃいませ(目上に対し)
*うちんかい いみそーれー/あがいみそーれー - どうぞお上がりください
*ちゃーびたん - ごめんください(室内に入ってからの挨拶)
*ちゃみ/ちー - 来たか(目下の来訪を受けた時の挨拶)
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[[カテゴリ:日本語の方言]]
[[カテゴリ:琉球語]]
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高等学校国語/国語便覧/戦争と文学
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椎楽
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== はじめに ==
戦争をテーマにした作品は小学校から高校まで、各学年の国語教科書に必ず掲載されている。そのため、戦争について国語で学ぶことも多い。
一方で、戦争や軍隊は私たちにとってそれほど身近ではないため、イメージしにくいのも事実である。
ここでは、戦争や軍隊に関する様々な豆知識を紹介することで、より深い読解ができるようにすることを目的としている。例えば「ちいちゃんのかげおくり」「一つの花」は小学校の定番教材だが、その背景にある知識があれば、また読み方も変わってくる。
また、最後に様々な戦争文学を紹介している。教科書に載っている定番作品(「バグダッドの靴磨き」など)だけでなく、ちょっとした息抜きにも読める短編、腰をすえて読む長編小説なども紹介する。また、書かれた時代や作者の視点なども多様である。ぜひ、色々と読み比べてほしい。
なお、2026年現在の国語教科書に掲載されている戦争に関する文学作品のほとんどはアジア・太平洋戦争に関するものである。また、日本で見ることの多い戦争文学や戦争に関する芸術・表現活動もアジア・太平洋戦争、および第二次世界大戦が圧倒的に多い。そのため、このページの記述も戦前日本のものが中心となることをあらかじめ断っておく。
== 軍隊階級 ==
軍隊を扱う文学作品で、当然のように出てくるのが'''階級'''である。階級に関しては一般にはわかりにくいので、教科書では注がついているのが普通であるが、一般の書籍にはついていない。そこで、分かりやすく表とした。なお、これは1945年ごろの旧日本軍および現代の自衛隊ベースである。
まず、軍隊階級の一覧を挙げておこう。
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 軍隊階級表
|-
! colspan="2"|階級区分||陸軍 || 海軍 || 自衛隊
|-
| rowspan="9" |士官<br>(自衛隊では幹部)
|rowspan="3"|将官||大将||大将||統合幕僚長、幕僚長
|-
| 中将 || 中将 || 将
|-
| 少将 || 少将 || 将補
|-
|rowspan="3"|佐官||大佐||{{ruby|大佐|だいさ}}||1佐
|-
| 中佐 || 中佐 || 2佐
|-
| 少佐 || 少佐 || 3佐
|-
|rowspan="3"|尉官||大尉||{{ruby|大尉|だいい}}||1尉
|-
| 中尉 || 中尉 || 2尉
|-
| 少尉|| 少尉 || 3尉
|-
| 准士官 || 准士官||准尉 || 兵曹長 || 准尉
|-
|rowspan="4"|下士官
|rowspan="4"|曹||なし||なし||曹長
|-
| 曹長 || 上等兵曹 || 1曹
|-
| 軍曹 || 一等兵曹 || 2曹
|-
| 伍長 || 二等兵曹 || 3曹
|-
|rowspan="4"|兵
|rowspan="4"|兵||兵長||水兵長||なし
|-
| 上等兵 || 上等水兵 || 士長
|-
| 一等兵 || 一等水兵 || 1士
|-
| 二等兵 || 二等水兵 || 2士
|}
また、この階級にないものに'''元帥'''がある。元帥の扱いは国によって異なるが、日本では称号として扱われ、功績の著しい大将に与えられた。そして、軍人としての天皇は'''大元帥'''と称された。
== 軍隊の生活 ==
=== 軍隊に入るまで ===
一言で「軍隊に入る」といっても、どんな階級かよって全く異なる。ごく大雑把に言えば、以下の3つに分けられる。
* 兵
* 下士官
* 士官
これらについては後述するが、簡単に言えば……
* 兵:現場で手足となって動く人々。
* 下士官:兵卒のまとめ役。あるいは企業でいうところの専門職。
* 士官:軍の幹部。
といったところだろう。こうした役割の違いも軍に入るときの違いに影響している。
1. 兵として入隊
:兵として入隊する方法は主に2つ。一つは自ら志願すること。戦前の日本では17歳になると男子は志願できた。もう一つが'''徴兵'''である。大日本帝国時代の日本では、満20歳になると男子は'''徴兵検査'''を受ける必要があった。戦前日本の徴兵検査は主に身体検査であり、体格別に甲・乙(第1・第2)・丙・丁・戊と分けられた。この中で、甲種合格と第1乙種が現役兵として充てられた。
{| class="wikitable"
|+ 合格判定基準
! 判定区分
! colspan="2" |基準要旨
! 兵役区分
|-
! 甲種
| colspan="2" |身長1.55メートル以上にして身体強健なる者
(その中で、より兵役に適するとみられる者)
|現役の兵卒となる
|-
! rowspan="2"|乙種
| rowspan="2"|身長1.55メートル以上にして
甲種に次ぐ者
| 第一乙種
| rowspan="2" |現役の兵卒が足りなくなったときに召集される(補充兵)
|-
| 第二乙種
|-
! 丙種
| colspan="2" |身長1.55メートル以上にして乙種に次ぐ者
及身長1.50メートル以上、1.55メートル未満の者
| 基本的には軍務につかない。または補給などで支援する(国民兵役)
|-
! 丁種
| colspan="2" |身長1.50メートル未満の者
及疾病等のある者
| 兵役に適さない
|-
! 戊種
| colspan="2" |病中または病後など
| 兵役の適否につき<br />判定できない
|}
:ただ、戦争のない時期はそれほど多く兵を持つ必要がない。そのため、平時にはくじ引きで現役入隊するかどうかが決まった。徴兵期間は2年(1927年以降)。それが終わると、'''予備役'''となり一般社会に戻る。いわば、軍隊のパートタイマーである。
2. 下士官として入隊
:下士官は、いわば「就職先として軍隊を選んだ人」である。そのため、下士官は'''職業軍人'''とされ、基本的に定年まで勤めあげることができる。その分、入隊基準も厳しくなる。大体、自衛隊を含む現代の軍隊では高卒レベルの学力は求められる。
:なお、帝国陸海軍の場合は兵として入隊してから3か月後に志願して採用されると下士官になれたようだ。
3.士官として入隊
:士官は軍の幹部で、もちろん職業軍人である。そのため、幹部育成コースに乗らなければ士官にはなれない。具体的には、'''士官学校'''(国や時代によって名称は異なる)に合格して軍人としての専門教育を受ける必要がある。なお、士官学校は学歴的には大学と同等とされることが多いため、一般の大学生・大卒生でも何らかの形で教育を受けるか試験に合格すると最初から士官として入隊できる。
=== 軍隊の暮らし ===
==== 陸軍 ====
陸軍の兵士の生活は'''内務班'''を一つの単位とした。内務班は1個中隊(約150人)の兵舎を4~8室に区切り、各部屋に兵卒十数人が雑居するものである。内務班の長は'''班長'''とよばれ、下士官(主に軍曹)があてられた。普段はこの内務班で暮らしていたが、戦闘時には小隊・分隊に編成され、班長は分隊長となった。
==== 海軍 ====
=== その後 ===
== 軍の組織 ==
== 戦時下の生活 ==
== 戦争文学 ==
=== アジア・太平洋戦争以前 ===
* 『坂の上の雲』(司馬遼太郎著, 文春文庫)
:明治維新から日露戦争に至る日本を舞台に、「日本騎兵の父」と呼ばれた[[w:秋山好古|秋山好古]]とその弟で海軍参謀・[[w:秋山真之|秋山真之]]、現代俳句の創始者・正岡子規との友情を描いた長編小説。
* 『西部戦線異状なし』(エーリヒ・マリア・レマルク著, 新潮文庫)
* 『ジョニーは戦場へ行った』(ダルトン・トランボ著, 角川新書他)
* 「子馬」(ミハイル・ショーロホフ著)
:かつて光村図書の中学校国語教科書に掲載されていた。現在では同社の『光村ライブラリー・中学校編』に収録されているのが手にしやすい。
=== 第二次世界大戦・アジア太平洋戦争 ===
* 『生きてゐる兵隊』(石川達三著, 中公文庫)
:出版社特派員として、中国大陸での取材を基にした小説。日中戦争における日本軍の実態を写実的に描いたため、戦前・戦中期には発禁処分を受けた。
* 『麦と兵隊』(火野葦平, 角川文庫)
:1938年の徐州作戦を描いた作品。戦中のヒット作の一つであり、歌も作られた。
* 『大地の子』(山崎豊子著, 文春文庫)
* 『きけ わだつみのこえ―日本戦没学生の手記』(日本戦没学生記念会編, 岩波文庫)
* 『戦争は女の顔をしていない』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著, 岩波現代文庫)
:独ソ戦に参戦したソ連軍女性たちの口述記録。コミカライズ版(角川書店)もあるので、そちらを先に読んでもいいだろう。
* 『ぼうさまになったからす』(文:松谷みよ子, 絵:司修, 偕成社)
:長野県上田市で採取した話に基づく絵本。
==== 沖縄戦 ====
* 『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』(仲宗根政善編著, 角川文庫)
:ひめゆり学徒隊の女学生たちの手記。これを基に3度映画化もされている。
==== 広島・長崎 ====
* 『夏の花』(原民喜著, 岩波文庫/集英社文庫)
* 『原爆詩集』(峠三吉, 岩波文庫)
* 『黒い雨』(井伏鱒二著, 新潮文庫)
* 『ヒロシマ・ノート』(大江健三郎著, 岩波新書)
=== 現代の戦争 ===
* 「バグダッドの靴磨き」(米原万里著, 『セレクション戦争と文学3「9・11 変容する戦争」』(集英社)収録)
=== 「未来」の戦争 ===
* 『虐殺器官』(伊藤計劃著, ハヤカワ文庫)
* 『となり町戦争』(三崎亜記著, 集英社)
* 「リトルガールふたたび」(山本弘著, 『アリスへの決別』(早川書房)収録)
== 参考文献 ==
=== 新書・一般書など ===
* 浅田次郎他編『セレクション 戦争と文学1-8』(集英社)
* 『コレクション 戦争と文学 別巻 〈戦争と文学〉案内』(集英社)
* 一ノ瀬俊也『皇軍兵士の日常生活』(講談社現代新書)
* 松谷みよ子『現代民話考[2]』(ちくま文庫)
* 吉田裕『日本軍兵士』(中公新書)
* 吉田裕『続・日本軍兵士』(中公新書)
=== 学参 ===
*『プレミアムカラー 国語便覧』(数研出版)
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アイヌ語 代表的な動植物の一覧
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カラスの追加
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text/x-wiki
[[アイヌ語]] > [[アイヌ語 テーマ別重要語彙|テーマ別重要語彙]] > '''動植物'''
代表的な動植物をアイヌ語で何と言うかを簡単にまとめたものです。非常に数多く存在し、また種類によって大きな方言差があるため、ここでは代表的なものにとどめます。
== 哺乳類 ==
=== ペット・家畜 ===
犬…{{lang|ain|seta}}
猫…{{lang|ain|cápe, neko, meko, mekot, me'ekot}}
牛…{{lang|ain|peko}}
豚…{{lang|ain|puta}}
羊…{{lang|ain|menyo, sicuzi}}
馬…{{lang|ain|umma}}
{{lang|ain|cóni}}は子馬。
鶏…{{lang|ain|niwatori, niyatori}}
=== 陸の獲物 ===
クマ…{{lang|ain|kimunkamuy, iso}} 等
北海道以北にいるのはヒグマ。特に北海道では単に{{lang|ain|kamuy}}といえば熊のことを指し、畏れられると同時に生活にも密接に関わっていたためにこの他にも様々な呼び方がある。
オオカミ…{{lang|ain|horkew}}
シカ…{{lang|ain|yuk}} など
トナカイ…{{lang|ain|tunahkay}}
ウサギ…{{lang|ain|isepo}}
ネズミ…{{lang|ain|erum, ermu}}
キツネ…{{lang|ain|cironnup}}
タヌキ…{{lang|ain|moyuk}}
トガリネズミ、モグラ類…{{lang|ain|etucikere(p), (pon)mokociton, konociton}}
コウモリ類…{{lang|ain|kapap}}
エゾリス…{{lang|ain|tusunike}}
シマリス…{{lang|ain|atatnike, ruwop}} 等
モモンガ…{{lang|ain|hat}}
イタチ…{{lang|ain|saciri}}
テン…{{lang|ain|hoynu, hoinu}}
=== 水生哺乳類 ===
アザラシ…{{lang|ain|tokkari}}
オットセイ…{{lang|ain|unew}}
トド…{{lang|ain|etaspe}}
カワウソ…{{lang|ain|esaman}}
ラッコ…{{lang|ain|rakko}}
== 魚類 ==
エイ…{{lang|ain|kasumpe, aykotcep}}
== 両生類・爬虫類 ==
トカゲ・カナヘビ…{{lang|ain|(kina)haram, hariyam}}
カメ類…{{lang|ain|ecinke}}
== 鳥類 ==
エゾフクロウ…{{lang|ain|isosankekamuy}} 等
スズメ…{{lang|ain|amamecikap}}
カッコウ…{{lang|ain|kakkok}}
カラス…{{lang|ain|paskur}}
== 昆虫などの虫 ==
バッタ…{{lang|ain|pattaki}}
== 水生無脊椎動物 ==
=== 貝類 ===
ヌマガイ…{{lang|ain|pipa}}
ホタテ…{{lang|ain|akkketek, askesey}} 等
アワビ…{{lang|ain|aype}}
== 樹木 ==
立ち木、木材、薪は{{lang|ain|ni}}または{{lang|ain|cikuni}}で総称する。
[[w:シナノキ|シナノキ]]…{{lang|ain|nipesni}}
[[w:オヒョウ_(植物)|オヒョウニレ]]…{{lang|ain|atni}}
[[w:ハルニレ|ハルニレ]]…{{lang|ain|cikisani}}
サクラ…{{lang|ain|karimpani}}
桜の皮は{{lang|ain|karimpa}}。
[[w:カバノキ属|カバノキ]]…{{lang|ain|tatni}}
[[w:ウダイカンバ|ウダイカンバ]]の皮…{{lang|ain|sitat}}
[[w:シラカンバ|シラカバ]]の皮…{{lang|ain|kitat}}
== 草、野菜 ==
タンポポ…{{lang|ain|honoynoyep}}
キャベツ…{{lang|ain|kaypeci}}
トリカブト…{{lang|ain|surku}}
=== 穀物 ===
コメ、ヒエ、アワ、イナキビなどを総称して{{lang|ain|amam}}という。麦や豆はここには入らない。
コメ…{{lang|ain|amam, siamam, siyamam}}
ヒエ…{{lang|ain|amam, piyapa}}
大麦…{{lang|ain|munki}}
[[w:エンバク|燕麦]]…{{lang|ain|enpaku}}
== サバンナの動物 ==
ライオン…{{lang|ain|reo}}
トラ…{{lang|ain|tunrop}}
シマウマ…{{lang|ain|ruoumma}}
ゾウ…{{lang|ain|siporoeturacici}}
キリン…{{lang|ain|kirimar}}
== 参考文献 ==
知里真志保『分類アイヌ語辞典 第一巻 植物篇・第二巻 動物篇』平凡社|神奈川大学デジタルアーカイブ - [https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000723jmpapers_54277 第1巻植物編]・[https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000723jmpapers_53484 第2巻動物編]
[https://ainugo.nam.go.jp/siror/ アイヌと自然デジタル図鑑 — ainugo.nam.go.jp]|分類アイヌ語辞典の内容も検索できる。
[https://ainugo.nam.go.jp/ 国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ — ainugo.nam.go.jp]
[[カテゴリ:アイヌ語]]
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2026-09-13T03:57:16Z
トラネコマン
82435
蜂の追加
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text/x-wiki
[[アイヌ語]] > [[アイヌ語 テーマ別重要語彙|テーマ別重要語彙]] > '''動植物'''
代表的な動植物をアイヌ語で何と言うかを簡単にまとめたものです。非常に数多く存在し、また種類によって大きな方言差があるため、ここでは代表的なものにとどめます。
== 哺乳類 ==
=== ペット・家畜 ===
犬…{{lang|ain|seta}}
猫…{{lang|ain|cápe, neko, meko, mekot, me'ekot}}
牛…{{lang|ain|peko}}
豚…{{lang|ain|puta}}
羊…{{lang|ain|menyo, sicuzi}}
馬…{{lang|ain|umma}}
{{lang|ain|cóni}}は子馬。
鶏…{{lang|ain|niwatori, niyatori}}
=== 陸の獲物 ===
クマ…{{lang|ain|kimunkamuy, iso}} 等
北海道以北にいるのはヒグマ。特に北海道では単に{{lang|ain|kamuy}}といえば熊のことを指し、畏れられると同時に生活にも密接に関わっていたためにこの他にも様々な呼び方がある。
オオカミ…{{lang|ain|horkew}}
シカ…{{lang|ain|yuk}} など
トナカイ…{{lang|ain|tunahkay}}
ウサギ…{{lang|ain|isepo}}
ネズミ…{{lang|ain|erum, ermu}}
キツネ…{{lang|ain|cironnup}}
タヌキ…{{lang|ain|moyuk}}
トガリネズミ、モグラ類…{{lang|ain|etucikere(p), (pon)mokociton, konociton}}
コウモリ類…{{lang|ain|kapap}}
エゾリス…{{lang|ain|tusunike}}
シマリス…{{lang|ain|atatnike, ruwop}} 等
モモンガ…{{lang|ain|hat}}
イタチ…{{lang|ain|saciri}}
テン…{{lang|ain|hoynu, hoinu}}
=== 水生哺乳類 ===
アザラシ…{{lang|ain|tokkari}}
オットセイ…{{lang|ain|unew}}
トド…{{lang|ain|etaspe}}
カワウソ…{{lang|ain|esaman}}
ラッコ…{{lang|ain|rakko}}
== 魚類 ==
エイ…{{lang|ain|kasumpe, aykotcep}}
== 両生類・爬虫類 ==
トカゲ・カナヘビ…{{lang|ain|(kina)haram, hariyam}}
カメ類…{{lang|ain|ecinke}}
== 鳥類 ==
エゾフクロウ…{{lang|ain|isosankekamuy}} 等
スズメ…{{lang|ain|amamecikap}}
カッコウ…{{lang|ain|kakkok}}
カラス…{{lang|ain|paskur}}
== 昆虫などの虫 ==
バッタ…{{lang|ain|pattaki}}
蜂…{{lang|ain|soya}}
== 水生無脊椎動物 ==
=== 貝類 ===
ヌマガイ…{{lang|ain|pipa}}
ホタテ…{{lang|ain|akkketek, askesey}} 等
アワビ…{{lang|ain|aype}}
== 樹木 ==
立ち木、木材、薪は{{lang|ain|ni}}または{{lang|ain|cikuni}}で総称する。
[[w:シナノキ|シナノキ]]…{{lang|ain|nipesni}}
[[w:オヒョウ_(植物)|オヒョウニレ]]…{{lang|ain|atni}}
[[w:ハルニレ|ハルニレ]]…{{lang|ain|cikisani}}
サクラ…{{lang|ain|karimpani}}
桜の皮は{{lang|ain|karimpa}}。
[[w:カバノキ属|カバノキ]]…{{lang|ain|tatni}}
[[w:ウダイカンバ|ウダイカンバ]]の皮…{{lang|ain|sitat}}
[[w:シラカンバ|シラカバ]]の皮…{{lang|ain|kitat}}
== 草、野菜 ==
タンポポ…{{lang|ain|honoynoyep}}
キャベツ…{{lang|ain|kaypeci}}
トリカブト…{{lang|ain|surku}}
=== 穀物 ===
コメ、ヒエ、アワ、イナキビなどを総称して{{lang|ain|amam}}という。麦や豆はここには入らない。
コメ…{{lang|ain|amam, siamam, siyamam}}
ヒエ…{{lang|ain|amam, piyapa}}
大麦…{{lang|ain|munki}}
[[w:エンバク|燕麦]]…{{lang|ain|enpaku}}
== サバンナの動物 ==
ライオン…{{lang|ain|reo}}
トラ…{{lang|ain|tunrop}}
シマウマ…{{lang|ain|ruoumma}}
ゾウ…{{lang|ain|siporoeturacici}}
キリン…{{lang|ain|kirimar}}
== 参考文献 ==
知里真志保『分類アイヌ語辞典 第一巻 植物篇・第二巻 動物篇』平凡社|神奈川大学デジタルアーカイブ - [https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000723jmpapers_54277 第1巻植物編]・[https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000723jmpapers_53484 第2巻動物編]
[https://ainugo.nam.go.jp/siror/ アイヌと自然デジタル図鑑 — ainugo.nam.go.jp]|分類アイヌ語辞典の内容も検索できる。
[https://ainugo.nam.go.jp/ 国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ — ainugo.nam.go.jp]
[[カテゴリ:アイヌ語]]
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