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コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
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2026-09-17T05:16:54Z
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text/x-wiki
* [[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律]]
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の逐条解説書。
== 条文 ==
{{Wikipedia|盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律}}
{{Wikisource|コンメンタール盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律}}
:[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条|第1条]]【正当防衛の特則】
:[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条|第2条]]【常習特殊強窃盗】
:[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条|第3条]]【常習累犯強窃盗】
:[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条|第4条]]【常習強盗傷人・常習強盗不同意性交等】
==外部リンク==
*[https://laws.e-gov.go.jp/law/305AC0000000009 e-Gov法令検索]
{{stub|law}}
[[Category:盗犯等防止法|*]]
[[category:コンメンタール|うはんとうのほうししよふんおよひしよふんにかんするほうりつ]]
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刑法第25条
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2026-09-17T00:54:46Z
Tomzo
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/* 判例 */
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text/x-wiki
#[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
#[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(刑の全部の執行猶予)
; 第25条
# 次に掲げる者が3年以下の<u>拘禁刑</u>又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
## 前に<u>拘禁刑</u>以上の刑に処せられたことがない者
## 前に<u>拘禁刑</u>以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に<u>拘禁刑</u>以上の刑に処せられたことがない者
# 前に<u>拘禁刑</u>以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が<u>2年以下</u>の<u>拘禁刑</u>の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、<u>この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、</u>[[刑法第25条の2|次条]]第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
===改正経緯===
====2022年改正====
2022年、以下のものから改正(施行日2025年6月1日)。
# 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
##前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
##前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
# 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、[[刑法第25条の2|次条]]第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
====2013年改正====
「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
#見出し
#:(改正前)執行猶予
#:(改正後)刑の全部の執行猶予
#第1項
#:(改正前)その執行を猶予することができる。
#:(改正後)その刑の全部の執行を猶予することができる。
#第2項
#:(改正前)その執行を猶予された者が
#:(改正後)その刑の全部の執行を猶予された者が
== 解説 ==
{{wikipedia|執行猶予}}
本条以下本章において、[[執行猶予]]について規定する。
執行猶予を付すか否かは、あくまで「できる」、すなわち裁量的であって、本条に該当するとしても、執行猶予付判決とするかどうかは裁判所の判断による。ただし、軽微な事件に適用される[[即決裁判手続]]において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない([[刑事訴訟法第350条の29]])。罰金刑については、執行猶予が付されることは稀である。
執行猶予が付されていない判決のことを、一般に実刑判決という。
===第1項===
初度の執行猶予を定めた条文である。言渡しの刑が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑であること、及び、以前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないか、又は、それがあったとしても、執行終了から5年以上経過していることが要件となる。
===第2項===
再度の執行猶予を定めた条文である。
この規定により、執行猶予期間中であっても、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度の執行猶予を受けることができる。ただし、言渡された刑が2年以下の拘禁刑であることと、保護観察付執行猶予を受けていないことが要件になる。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55404/detail2/index.html 横領](最高裁判決 昭和23年06月05日)
#;特殊の情状ある場合と刑の執行猶豫の要否
#:執行猶豫を言渡すや否やは事實審たる原審の自由裁量に屬することであつて論旨記載の如き情状(智識階級に屬し性質温厚、家計の困難、改悛の情顯著)のある場合には執行猶豫の言渡を爲すことを要するものであると解することはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53385/detail2/index.html 賍物故買](最高裁判決 昭和28年06月10日)
#;執行猶予を言い渡された犯罪のいわゆる余罪についてさらに執行猶予を言い渡すことができるか([[刑法第45条]]併合罪との関係)
#:併合罪の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言い渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言い渡されたであろうときは、前に犯した罪につきさらに執行猶予を言い渡すことができる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56844/detail2/index.html 窃盗](最高裁決定昭和29年11月5日)[[刑事訴訟法第411条]]
#;刑訴第411条第1号にあたる一事例 ―刑法第25条第1号の解釈の誤り―
#:[[併合罪]]の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言渡されたであろうような特別の事情を審究することなく、刑法第25条第1号(昭和28年法律第195号による改正前のもの)により刑の執行を猶予できないとした判決は、法令の解釈を誤つたもので刑訴第411条第1号に該当する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51305/detail2/index.html 窃盗](最高裁判決 昭和31年04月13日)
#;刑法第25条第1号の「前ニ」の解釈
#:(昭和28年法律第195号による改正前の)刑法第25条第1号にいわゆる「前ニ」禁錮以上の刑に処せられたことなき者とは、現に審判すべき犯罪につき刑の言渡をする際に、その以前に他の罪につき確定判決により禁錮以上の刑に処せられたことのない者を指すのであつて、既に刑に処せられた罪が現に審判すべき犯罪の前に犯されたと後に犯されたとを問わない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50153/detail2/index.html 恐喝](最高裁判決 平成7年12月15日)
#:'''確定裁判が実刑判決の場合におけるいわゆる余罪について刑の執行を猶予することの可否'''([[刑法第45条]]併合罪との関係)
#:確定裁判が実刑判決の場合におけるいわゆる余罪については、刑法(平成7年法第律91号による改正前のもの)25条1項を適用して執行猶予を言い渡すことができない。
----
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-4|第4章 刑の執行猶予]]<br>
|[[刑法第24条]]<br>(受刑等の初日及び釈放)
|[[刑法第25条の2]]<br>(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|025]]
[[Category:行刑法|025]]
[[category:刑法 2013年改正|025]]
[[category:刑法 2022年改正(主要)|025]]
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刑事訴訟法第405条
0
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303731
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2026-09-17T00:55:32Z
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wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]
==条文==
【上告のできる判決、上告申立理由】
;第405条
: 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
:# 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
:# 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
:# 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
==解説==
==参照条文==
*[[刑事訴訟法第406条|第406条]] - 本条に該当しないときであっても上告を受理できる場合
*[[刑事訴訟規則]](最高裁規則)
**(違憲判断事件の優先審判)
**:[[刑事訴訟規則第256条|第256条]]
**::最高裁判所は、原判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断が不当であることを上告の理由とする事件については、原裁判において同種の判断をしていない他のすべての事件に優先して、これを審判しなければならない。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/72629/detail2/index.html 強盗、住居侵入](最高裁決定昭和29年8月20日)[[裁判所法第4条]]
#;当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決【論旨引用の判決】と刑訴法第405条第3号の判例
#:論旨引用の判決は裁判所法第4条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴405条3号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同405条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)
#:*論旨引用の判決
#:*:上級審の裁判所(最高裁判所や高等裁判所)が判決文を書く際に、下級審(第一審や控訴審)の判決理由(論旨)をそのまま引用・援用して、自らの判断とする判決。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56844/detail2/index.html 窃盗](最高裁決定昭和29年11月5日)[[刑事訴訟法第411条]]
#;原判決後になされた最高裁判所判決は、刑訴第405条第2号にいう判例か
#:原判決がその後になされた最高裁判所の判決と相反する判断をしていても、刑訴第405条第2号にいわゆる最高裁判所の判例と相反する判断をしたことにはならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51440/detail2/index.html 業務上過失致死、業務上過失艦船覆没](最高裁決定昭和31年6月28日)[[裁判所法第4条]]
#;海難審判所のなした裁決は刑訴第405条の判例にあたるか
#:海難事件で審判所のなした裁決は、刑訴第405条にいう判例にあたらない。
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{{前後
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#3-3|第3章 上告]]<br>
|[[刑事訴訟法第404条|第404条]]<br>【公判に関する規定の準用】
|[[刑事訴訟法第406条|第406条]]<br>【上告審として受理できる事件】
}}
{{stub|law}}
[[category:刑事訴訟法|405]]
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刑事訴訟法第411条
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2026-09-17T00:58:48Z
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text/x-wiki
[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑事手続法]]>[[刑事訴訟法]]
==条文==
【原判決破棄の判決2】
;第411条
: 上告裁判所は、[[刑事訴訟法第405条|第405条]]各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
:# 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
:# 刑の量定が甚しく不当であること。
:# 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
:# 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
:# 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
==解説==
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56568/detail2/index.html 殺人、強姦致死、強姦、窃盗](最高裁判決 昭和23年11月16日)
#;警察における取調の違法と上告理由
#:仮に警察の取調が「脅迫強問」によつて為されたとしても、その取調の結果を記載した書類は、原判決において証拠として採用されてはいないのであるから、そのことは適法な上告理由とはならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56844/detail2/index.html 窃盗](最高裁決定昭和29年11月5日)[[刑法第25条]](昭和28年法律第195号による改正前のもの)、[[刑事訴訟法第405条]]
#;刑訴第411条第1号にあたる一事例 ―刑法第25条第1号の解釈の誤り―
#:[[併合罪]]の関係に立つ数罪が前後して起訴され、後に犯した罪につき刑の執行猶予が言渡されていた場合に、前に犯した罪が同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言渡されたであろうような特別の事情を審究することなく、刑法第25条第1号により刑の執行を猶予できないとした判決は、法令の解釈を誤つたもので刑訴第411条第1号に該当する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51380/detail2/index.html 国家公務員法違反](最高裁判決昭和32年10月9日)[[裁判所法第4条]],[[刑事訴訟法第406条|刑訴法第406条]],[[刑事訴訟法第357条|刑訴法第357条]]
##'''控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか'''
##:第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
##'''最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条'''
##:最高裁判所が刑訴第406条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第411条第1号によつて原判決を破棄すべきものである。
##'''想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力'''
##:想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。
#<span id="最高裁判決昭和37年4月26日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50634/detail2/index.html 児童福祉法違反](最高裁判所第一小法廷判決、昭和37年4月26日、昭和35年(あ)第1671号、最高裁判所刑事判例集16巻4号449頁)[[児童福祉法第60条]]、[[売春防止法第12条]]
#;児童福祉法第60条第1項の罪と売春防止法第12条の罪とが想像的競合となる事例
#:児童をして多数の婦女とともに自己の占有もしくは管理する場所に居住させ、売春させることを業としたときは、一個の行為にして児童福祉法第60条第1項の罪([[児童福祉法第34条|同法第34条第1項第6号]]に定める禁止事項「児童に淫行をさせる行為」違反の罪)と売春防止法第12条の罪との二個の罪名に触れる場合にあたる。
#:*児童を含む多数の婦女に売春をさせた者について、①数回に及ぶ売春をさせた行為を[[包括一罪]]として売春防止法12条を適用し被告人を懲役10月及び罰金5万円に処し、ただし1年間右懲役刑の執行を猶予する旨言い渡し、該判決は昭和35年1月9日確定した後、児童に淫行をさせる行為をなしたとして、昭和35年1月18日に児童福祉法60条1項の包括一罪として被告人を懲役4月に処した案件。
#:*その犯罪事実は、婦女の年齢を異にするだけであつて、その実質は、すべて、被告人が、婦女をして対価を得て不特定の男性と性交せしめる行為をなしたことを内容とし、その犯行の期間は重複しており、犯行の場所も同一であるから、児童福祉法60条1項の罪と売春防止法12条の罪との法益の差異から見て、被告人の所為は、一個の行為にして数個の罪名に触れるものと解するを相当とする。果たして然らば、後の犯罪につき確定判決があるのに、さらに前の犯罪につき本件判決をすることは、いわゆる確定判決を経たときに当る場合であつて、原判決並びにその維持した第一審判決には刑訴411条1号の事由があつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54772/detail2/index.html 窃盗、常習特殊窃盗](最高裁決定 昭和39年7月9日)[[刑法第45条]]
##'''常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。'''
##:常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。
##'''右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か。'''
##:右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条の併合罪の関係に立つものではない。
##'''刑事訴訟法第411条第1号に当らないとされた事例。'''
##:原判決が、刑法第45条の適用を誤り二個の刑を言い渡すべきであるのに一個の刑を言い渡した場合には、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/58859/detail2/index.html 器物損壊](最高裁決定昭和40年12月14日)[[刑法第261条]],[[刑法第264条]]
#;刑訴法第411条にあたらないとされた事例。― 器物損壊罪において第一審が被害者を誤認しかつ訴訟条件を欠くのに有罪とした場合の控訴審の処置 ―
#:記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決(二審判決)は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。しかし、一審判決の認定した事実を基礎とすれば、本件は訴訟条件を欠き、公訴棄却の裁判がなされるべき場合であつたのであるから、これを目して犯罪の成否に影響を及ぼさない事実誤認として、そのまま控訴を棄却した原審の処置は、相当ではなかつたといわなければならない。しかしながら、原審の認定するところによれば、本件被害者はBであり、また、その認定を肯認するに足りる証拠も存在する。そうだとすれば、訴訟条件も完備しているのであるから、原判決の前記判断のあやまりも、未だ判決に影響を及ぼすべき法令違反とはいえない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50777/detail2/index.html 強盗殺人](最高裁判決昭和43年10月25日)[[裁判所法第4条]],[[刑事訴訟法第400条|刑訴法第400条]],[[刑事訴訟法第328条|刑訴法第328条]]
##'''犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例'''
##:犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは、刑訴法第411条第3号により原判決を破棄しなければならない。
##'''破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無'''
##:破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
##'''破棄判決の拘束力を有する判断の範囲'''
##:破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
##'''証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第328条'''
##:公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても、必ずしも刑訴法第328条に違反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/61621/detail2/index.html 収賄](最高裁判決 昭和50年4月24日)
#;学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例
#:*原判決は、疑問点を解消すべき事情について審理することなく、たやすく第一審判決の賄賂性の認定を是認したものであつて、原判決には、右の点について審理を尽さずひいては重大な事実を誤認した違法の疑いがあるといわなければならず、これを破棄しなければ著しく正義に反する。
#<span id="最高裁決定昭和55年12月17日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50200/detail2/index.html 傷害](「[[w:チッソ川本事件|チッソ川本事件]]」 最高裁決定昭和55年12月17日)
##'''検察官の訴追裁量権の逸脱と公訴提起の効力'''
##:検察官の訴追裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合がありうるが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られる。
##'''公訴の提訴を無効ならしめるような訴追裁量権の逸脱があるとはいえないとされた事例'''
##:本件公訴提起が著しく不当であつたとする原審の認定判断(原判文参照)はただちに肯認することができず、まして、本件の事態が公訴提起の無効を結果するような極限的な場合にあたるとはいえない。
##:*(詳細は、[[刑事訴訟法第248条#最高裁決定昭和55年12月17日|刑事訴訟法第248条・判例]]参照)
##'''刑訴法411条にあたらないとされた事例'''
##:原判決が本件公訴を棄却したのは判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
##:*本件については第一審が罰金5万円、1年間刑の執行猶予の判決を言い渡し、これに対して検察官からの控訴の申立はなく、被告人からの控訴に基づき原判決が公訴を棄却したものであるところ、記録に現われた本件のきわめて特異な背景事情に加えて、犯行から今日まですでに長期間が経過し、その間、被告人を含む患者らとA株式会社との間に水俣病被害の補償について全面的な協定が成立して双方の間の紛争は終了し、本件の被害者らにおいても今なお処罰を求める意思を有しているとは思われないこと、また、被告人が右公害によつて父親を失い自らも健康を損なう結果を被つていることなどをかれこれ考え合わせると、<u>原判決を破棄して第一審判決の執行猶予付きの罰金刑を復活させなければ著しく正義に反することになるとは考えられず、</u>いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/37531/detail2/index.html 強制わいせつ被告事件](最高裁判決 平成21年4月14日)
#;上告審における事実誤認の主張に関する審査の方法
#:上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
#:*被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があることなどを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/90933/detail2/index.html 準強制わいせつ被告事件](最高裁判決 令和4年2月18日)
#;準強制わいせつ被告事件について,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとして無罪とした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し有罪とした原判決に,審理不尽の違法があるとされた事例
#:*Aの証言の信用性判断において重要となる本件定量検査の結果の信頼性については,これを肯定する方向に働く事情も存在するものの,なお未だ明確でない部分があり,それにもかかわらず,この点について審理を尽くすことなく,Aの証言に本件アミラーゼ鑑定及び本件定量検査の結果等の証拠を総合すれば被告人が公訴事実のとおりのわいせつ行為をしたと認められるとした原判決には,審理不尽の違法があり,この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するというべきである。
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{{前後
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#3-3|第3章 上告]]<br>
|[[刑事訴訟法第410条|第410条]]<br>【原判決破棄の判決1】
|[[刑事訴訟法第412条|第412条]]<br>【破棄移送】
}}
{{stub|law}}
[[category:刑事訴訟法|411]]
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刑法第185条
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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(賭博)
; 第185条
: {{ruby|賭|と}}博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
== 改正履歴 ==
=== 1880(明治13)年 刑法 制定 ===
単純賭博罪は、明治13年7月17日に、太政官からの布告という形をとって制定された刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号)'''第261条'''<ref>[https://dl.ndl.go.jp/pid/787960/1/100 法令全書 明治13年 明治十三年七月 太政官 布告 第三十六號(刑法)(内閣官報局)]</ref>にその原型を見る。同条は「第二編 公益ニ關スル重罪輕罪」内の「第六章 風俗ヲ害スル罪」に含まれている。現行刑法と区別するため、しばしば'''旧刑法'''と呼ばれる。
; 第261条
: 財物ヲ賭シテ現ニ博奕ヲ爲シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス其情ヲ知テ房屋ヲ給與シタル者亦同シ但飮食物ヲ賭スル者ハ此限ニ在ラス
: '''2''' 賭博ノ器具財物其現場ニ在ル者ハ之ヲ沒收ス
=== 1907(明治40)年 刑法改正法律 制定 ===
刑法改正法律(明治40年法律第45号)<ref>[https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 刑法改正・御署名原本・明治四十年・法律第四十五号(国立公文書館デジタルアーカイブ)]</ref>により、刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号)<ref>[https://dl.ndl.go.jp/pid/787960/1/80 法令全書 明治13年 明治十三年七月 太政官 布告 第三十六號(刑法)(内閣官報局)]</ref>は廃止された。改正前の刑法第261条は、改正後の「第二編 罪」のうち「第二十三章 賭博及ヒ富籤ニ関スル罪」として分類された刑法'''第185条'''にあたる。改正前、直接賭博に関する物品の没収を定めていた第二項にあたる条項は消滅した。
; 改正前
: '''第261条''' 財物ヲ賭シテ現ニ博奕ヲ爲シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス其情ヲ知テ房屋ヲ給與シタル者亦同シ但飮食物ヲ賭スル者ハ此限ニ在ラス
: '''2''' 賭博ノ器具財物其現場ニ在ル者ハ之ヲ沒收ス
; 改正後
: '''第185条''' 偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ千円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
=== 1991(平成3)年改正 ===
従来、刑法その他の刑罰法規に定める罰金及び科料の額等については、以来の経済事情の変動に臨みて、罰金等の刑罰としての機能を確保するため罰金等臨時措置法を制定していた<ref name="犯罪白書">[https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_1_2.html 平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/2(法務省)]</ref>。
平成3年5月7日施行 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)第一条<ref>[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/12019910417031.htm 平成 3年 4月17日 31号 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(衆議院)]</ref>により、罰金等臨時措置法を改正して対応していた従前の例を改め、刑法そのものを改正することにより、刑事司法の適正な運営を図ることなどを目的として、罰金及び科料の額が引き上げられた<ref name="犯罪白書"/><ref>[https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/1991/1991_2.html 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案に関する件(日本弁護士連合会)]</ref>。
; 改正前
: 偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ<ins>千円</ins>以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
; 改正後
: 偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ<ins>五十万円</ins>以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
=== 1995(平成7)年改正 ===
平成7年6月1日施行 刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)により、刑法全体にわたって表記の平易化が図られたのに伴い、本条には見出しが加えられたほか、一部簡略化された<ref name="犯罪白書"/>。それに伴い、章立ても「第二編 罪」のうち「第二十三章 賭博及ヒ富籤ニ関スル罪」として分類されていたところ、「第二十三章 {{ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)」に改正されている。
; 改正前
: 偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス但一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限ニ在ラス
; 改正後
({{ruby|賭|と}}博)
: {{ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。
== 解説 ==
{{wikipedia|賭博及び富くじに関する罪#単純賭博罪|単純賭博罪}}
=== 旧刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号) ===
==== 第261条1項について ====
旧刑法はすでに廃止されたとはいえ、その全部を一概に看過することはできない。現代においても「判例百選」に収録されるような重要判例の中には、旧刑法の規定や趣旨を踏まえて理解すべきとされたものが存在する。
例えば、戦後に大法廷で審理された'''賭博場開張図利被告事件'''において、裁判所は賭博罪を「公益に関する罪」として分類していたことに触れながら有罪の判断を下した。以下は、賭博はいわゆる幸福追求権に含まれるべきだと主張する被告人側の上告を最高裁大法廷が棄却し、その理由を述べる部分である。
<blockquote>
賭博行為は、一面互に自己の財物を自己の好むところに投ずるだけであつて、他人の財産権をその意に反して侵害するものではなく、従つて、一見各人に任かされた自由行為に属し罪悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。これわが国においては一時の娯楽に供する物を賭した場合の外単なる賭博でもこれを犯罪としその他常習賭博、賭場開張等又は富籖に関する行為を罰する所以であつて、これ等の行為は畢竟公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり(旧刑法第二篇第六章参照)、新憲法にいわゆる公共の福祉に反するものといわなければならない。
<cite>最大判昭和25年11月22日 昭和25(れ)280 刑集第4巻11号2380頁</cite>
</blockquote>
確かに、この点は判決理由の主要な部分とは言いがたいが、もし賭博罪が憲法に反しない理由をさらに掘り下げて論じるならば、憲法27条が掲げる「勤労の美風」という理念を念頭に、旧刑法において「風俗を害する罪」として立法されていたことにより、その趣旨を補強されたと見ることができる。
==== 第261条2項について ====
被告人が賭博に際し座布団や敷布を用いていたところ、下級審はこれを賭博具として没収した事案につき、同項を巡って解釈を論じた例があった。以下は、被告人側が、これらは賭博の遂行に不可欠な器具ではなく、単に便宜のために使用されたにすぎないから没収対象とすべきではないと主張したものの、大審院が退け、その理由を述べた部分である<ref>[https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_10-0225 賭博ノ件 大審院刑事判決録(刑録)10輯225頁(名古屋大学大学院法学研究科)]</ref>。
<blockquote>
依テ按スルニ刑法第二百六十一條ニ所謂賭博ノ器具ハ廣キ意義ヲ有シ賭博ノ用ニ供セラレタル一切ノ器具ヲ意味スルモノニシテ所論ノ如ク賭博ヲ爲スニ直接必要ノモノヽミヲ指スモノト解スヘカラス換言スレハ或器具ニシテ苟クモ直接ニ賭博ノ用ニ供セラレタルモノナルニ於テハ其器具ハ賭事ノ爲ニ必要ニシテ欠クヘカラサルモノナルト單ニ賭事ヲ行フノ上ニ於テ便利ヲ與フルニ過キサルモノナルト又タ其器具ハ賭博專用ノ器具ナルト本來他ノ用途ニ供セラレ偶々賭事ノ爲ニ使用セラレタルトニ論ナク總テ賭具中ニ包含セラルヘキモノトス蓋シ是等ノ器具ハ法律ニ禁スル賭事ノ遂行上ニ於テ利用セラレタルモノニシテ法律カ之ヲ沒收スル所以ノ理由モ亦タ此點ニヨリテ存スルモノナリ何トナレハ賭具ハ其性質ニ於テ法禁物ニアラス唯タ之ヲ賭博ノ用ニ供スルニ依リテ沒收ノ目的トナルモノニ外ナラサルヲ以テ或器具ニシテ苟クモ賭博ノ用ニ供セラレタル以上ハ沒收ノ條件ハ具備スルモノニシテ其器具ノ賭事ニ必要ナルト否トハ之ヲ問フノ理由ナキヲ以テナリ故ニ原院カ本件ノ賭博ニ付キ被告ノ使用シタル座蒲團敷布ヲ沒收シタルハ相當ニシテ上告論旨ハ理由ナシ
<cite>大審院明治37年2月15日 明治36年(れ)第2271號 刑録10輯225頁</cite>
</blockquote>
判旨によれば、「賭博ノ器具」とは広義に解すべき概念であり、賭博に供された一切の器具を含むとされた。したがって、その器具が賭博の遂行に必須であるか否か、また賭博専用の器具であるか否か、あるいは本来他の用途に供される物が偶然賭博に利用されたか否かを問う必要はなかった。要するに、賭博に実際に供用されたという事実があれば没収の対象になるというのが判例の立場であったのである。その理由は、賭博具自体が本来的に違法物であるのではなく、使用態様によって初めて違法性を帯び、保安処分的に没収されるに至るというものであった。
現在においては、現刑法第19条1項に定める各号にしたがって判断されるべきであるから、旧刑法が廃止された今、賭博の器具を没収するにあたってこの判旨を採る理由はない。
=== 刑法(明治40年法律第45号) 〈口語化前〉===
==== 賭博罪の構成要件 ====
刑法第百八十五条は「偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル」場合に罰金や科料を科すことを規定する。
===== 偶然ノ輸贏 =====
「偶然ノ<ruby>輸贏<rt>シュエイ</rt></ruby>」とは、賭博における勝敗が完全に偶然の事情によって決定されることである。ここでいう偶然とは、当事者が事前に確実に予見したり自由に操作できない事象を指す。すなわち、賭けの結果が当事者の意思や技術だけで決まらず、一定の不確実性や偶然性を含むものである。
勝敗は完全に偶然に支配されている必要はない。たとえ技術や実力によって勝敗がある程度影響される場合でも、勝敗に多少でも偶然の要素が含まれている限り、「偶然ノ輸贏」に該当し、賭博罪の対象となりうるとされる。このため、囲碁や麻雀、将棋のような一見技術や実力が関与する競技でも、偶然の要素が一定程度存在する限り賭博罪として扱われうる。また、勝敗の不確実性は主観的なもので足り、客観的に既に確定している事実であっても、当事者が知らなければ賭博と認められる(大判大正3年10月7日)。
===== 財物ヲ以テ =====
得喪の対象となる財物は、その旨を予め約束することで足り、実際に財物を拠出してこれを提供することを要しない(明治45年判決錄947頁)。
また、当事者間で賭けの対象となる財物の数額は、賭博の開始時点から厳密に確定されている必要はなく、賭博の進行や勝敗決定の段階で、当事者間での利得や損失を算出できる差金額が手仕舞い時や相場などにより、結果的に確定し得るものであれば足りる(明治45年判決錄947頁)。
==== 賭博罪の完成時期 ====
勝敗の結果が必ずしも確定しなくても、賭博行為自体の性質が偶然によるものであれば罪が成立するとされている。つまり、実際に勝敗が決する前に賭博行為が終了し、財物の得失が発生しなかった場合でも、賭博の成立を妨げる要素とはならない(明治43年判決錄955頁)。
==参照条文==
==判例==
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/67945/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決 昭和26年3月15日)[[刑法第186条]],旧刑訴法第360条1項
#;「カブ」と称する賭博と賭博方法の判示の程度
#:「カブ」と俗に称する賭博が偶然の事実によつて勝敗が決する博戯であることは顕著の事実であるばかりでなく、原判決は「第四被告人Aは……前示カブ………」と判示しているのであるから右判示は判示第一の一の被告人Bについての判示と同じく「被告人Aは………金銭を賭し、花札を使用してカブと称する賭銭博奕をした」旨を判示しているものに外ならないこと明白である。されば、右原判示はたとえ「カブ」と俗に称する博奕の方法内容を仔細に判示しなくとも花札の使用による偶然のゆえいに関し財物の得喪を争うものであることを判示したものと理解することができるから賭博の判示としていささかも欠くるところがないといわなくてはならぬ。
==出典および参考文献==
<small><references /></small>
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-23|第23章 賭博及び富くじに関する罪]]<br>
|[[刑法第184条]]<br>(重婚)
|[[刑法第186条]]<br>(常習賭博及び賭博場開張等図利)
}}
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[[Category:刑法|185]]
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刑法第186条
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text/x-wiki
* [[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
; 第186条
# 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
# 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
===改正経緯===
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
== 解説 ==
=== 常習賭博罪 ===
{{wikipedia|賭博及び富くじに関する罪#常習賭博罪}}
常習的に賭博を行う者の罪を加重する。単純賭博の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料」と極めて軽いが、常習性が認められると、拘禁刑まで大幅に引き上げられる。
「常習」という概念そのものは、大審院時代からすでに繰り返し問題とされてきた。大審院は大正3年2月17日判決において「刑法第186条にいわゆる常習とは博戯又は賭事を慣行するのいうにして」と述べ、続く大正3年9月8日判決では「賭博を常習とするとは、慣行的に賭博行為を為す習癖の存在することをいう」とした。さらに大正14年12月21日判決では「賭博常習者とは、賭博行為を反覆累行する習癖を有する者を指称し」という表現が採られている。これらの判例を通じて、大審院は早い段階から「常習」を単なる一回的な行為の性質としてではなく、<u>行為者に内在する反覆累行の習癖、すなわち行為者の属性・性癖として捉える方向を確立していた。</u>
この大審院の流れを最高裁が正面から承継し、確定的な定式として示したのが[[#昭和23年7月29日判決|昭和23年7月29日判決]]である。この判決の裁判要旨は次のように述べている。
:「所謂賭博常習者とは、賭博を反覆累行する習癖あるものをいうのであって、必ずしも博徒又は遊人の類のみを指称するものではない。」
この一文は、その後の裁判実務において「常習」の定義として繰り返し引用される、いわば標準的な定式となった。この判決が示した内容は大きく二つの点で重要な意味を持つ。
#「常習」の実体を「賭博を反覆累行する習癖」という、行為者の内面に存在する性癖・傾向として位置づける。これにより、常習性は単発の行為の外形的な反復回数だけで機械的に判断されるものではなく、行為者に染み付いた行動傾向として理解されることになった。
#常習性の認定に「博徒又は遊人」であること、すなわち賭博を生業とし、正業を持たずに賭博にのみ耽溺しているような特殊な人物像であることを要件としない、という点を明確にした。これは、常習賭博罪が単に「プロの賭博師」だけを処罰する規定ではなく、正業を持ちながらも賭博を繰り返す習癖のある者を広く含む規定であることを示した。
=== 賭博場開張図利罪 ===
{{wikipedia|賭博及び富くじに関する罪#賭博場開張図利罪}}
単純賭博罪及び常習賭博罪はその被害は行為者本人(家族等は別論)に及ぶいわゆる「[[被害者なき犯罪]]」の典型とされるが、その賭博の場を設定し提供することは、犯罪を生み出す源泉とも言える。また、賭博場の開帳は、賭博をする者に対して不公正に賭博を進行させること(いわゆるイカサマ賭博)が容易な地位にあり、また、その収益は公に触れることもないなど反社会性が強く、賭博の行為者に比べ格段に重い法定刑が規定されている。
== 参照条文 ==
== 判例 ==
#{{anchors|昭和23年7月29日判決}} [https://www.courts.go.jp/hanrei/56535/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決昭和23年7月29日)
##'''所謂賭博常習者の意義'''
##:所謂賭博常習者とは、賭博を反覆累行する習癖あるものをいうのであつて、必ずしも博徒又は遊人の類のみを指稱するものではない。
##'''賭博の前科と常習賭博の認定'''
##:被告人が賭博罪で八幡浜区裁判所で、昭和18年4月16日罰金60円に、同年11月6日罰金150円に、昭和21年2月23日罰金800円に各処せられ、更に昭和22年8月27日本件賭博罪を犯したという事跡に鑑み、被告人を賭博常習者と認定しても、経験則に反しない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/55501/detail2/index.html 賭場開帳図利、同幇助](最高裁判決 昭和24年6月18日)
#;賭博開帳図利罪における利益を得る目的の意義
#:賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を為さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/54561/detail2/index.html 賭場開張図利、同幇助、銃砲等所持禁止令違反](最高裁判決 昭和25年9月14日)[[刑法第168条]]2項,旧刑訴法第360條1項
#;賭場開帳図利罪については開帳者が收得した利益の価額数量を判示する必要はない
#:賭場開帳図利罪において図利の事実がその犯罪構成要件たることは勿論であるが、その収得せんとした利益の価額、数量等は必ずしもこれが構成要件ではない。原判決では、被告人が判示の日時頃、判示の各賭場を開帳し、多数の賭客を招き判示の賭博をなさしめて寺銭を徴して利を図つたものであることが説示されているのである。從つて原判決はその徴した寺銭の金額を明示しなかつたとしても、なほ処罰の対象とされた被告人の賭場開帳図利行為を具体的に説示したものというに十分である。
#;賭場開帳図利罪の成立要件と罪質
#:賭場開帳図利罪は犯人が自ら主宰者となり、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供し、寺銭入場料等の名目で利益の收得を企図することによつて成立するのであつて、所論のごとく'''慣行犯'''(常習犯)と解すべきいわれはない。
#<span id="最高裁判決昭和25年11月22日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54521/detail2/index.html 賭場開張図利](最高裁判決 昭和25年11月22日)
#;刑法第186条第2項賭場開張図利罪規定の合憲性
#:刑法第186条第2項賭場開張図利罪の規定は、[[憲法第13条]]に違反しない。
#:*賭博行為は、一面互に自己の財物を自己の好むところに投ずるだけであつて、他人の財産権をその意に反して侵害するものではなく、従つて、一見各人に任かされた自由行為に属し罪悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風([[日本国憲法第27条|憲法27条]]1項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。これわが国においては一時の娯楽に供する物を賭した場合の外単なる賭博でもこれを犯罪としその他常習賭博、賭場開張等又は富籖に関する行為を罰する所以であつて、これ等の行為は畢竟公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり(旧刑法第2篇第6章照)、新憲法にいわゆる[[公共の福祉]]に反するものといわなければならない。ことに賭場開張図利罪は自ら財物を喪失する危険を負担することなく、専ら他人の行う賭博を開催して利を図るものであるから、単純賭博を罰しない外国の立法例においてもこれを禁止するを普通とする。されば、賭博等に関する行為の本質を反倫理性、反社会性を有するものでないとする所論は、偏に私益に関する個人的な財産上の法益のみを観察する見解であつて採ることができない。
#;政府乃至都道府県が賭場開張図利乃至富籤罪と本質上同一の行為を為すことによつて右犯罪行為を公認したものといえるか
#:賭博及び富籤に関する行為が風俗を害し、公共の福祉に反するものと認むべきことは前に説明したとおりであるから、所論は全く本末を顛倒した議論といわなければならない。すなわち、政府乃至都道府県が自ら賭場開張図利乃至富籤罪と同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か、これを認める立法の当否は問題となり得るが、現に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並びにこれを認めている立法があるということだけから国家自身が一般に賭場開張図利乃至富籤罪を公認したものということはできない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/67945/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決 昭和26年3月15日)[[刑法第185条]],旧刑訴法第360条1項
#;賭博常習者の意義
#:賭博常習者というのは賭博を反覆累行する習癖を有する者の義であつて、必ずしも所論のような織業的賭博、いわゆる博賭打ち又は遊人或は定職があつても専ら勝負事に耽つて、半職業化したような特殊な存在をいうものでないことは当裁判所屡次の判例とするところであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。
#;「カブ」と称する賭博と賭博方法の判示の程度
#:「カブ」と俗に称する賭博が偶然の事実によつて勝敗が決する博戯であることは顕著の事実であるばかりでなく、原判決は「第四被告人Aは……前示カブ………」と判示しているのであるから右判示は判示第一の一の被告人Bについての判示と同じく「被告人Aは………金銭を賭し、花札を使用してカブと称する賭銭博奕をした」旨を判示しているものに外ならないこと明白である。されば、右原判示はたとえ「カブ」と俗に称する博奕の方法内容を仔細に判示しなくとも花札の使用による偶然のゆえいに関し財物の得喪を争うものであることを判示したものと理解することができるから賭博の判示としていささかも欠くるところがないといわなくてはならぬ。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/55566/detail2/index.html 常習賭博](最高裁決定 昭和26年4月10日)
#;常習賭博罪における数個の賭博行為と罪数
#:常習賭博罪における数個の賭博行為は、包括して単純な一罪を構成する。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/51028/detail2/index.html 賭博場開帳図利幇助等](最高裁決定 昭和48年2月28日)
#;賭博場開張図利罪と賭博者の集合の要否
#:賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
#;いわゆる野球賭博の開催が賭博場開張図利罪を構成するとされた事例
#:一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申込みを集計して整理し、また、当該プロ野球試合の結果に基づいて勝者に支払うべき賭金およびその中から徴収すべき寺銭の集計などをし、さらに寺銭を徴収する等の方法により行なつた本件「野球賭博」開催の所為は、賭博場開張図利罪を構成する。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/51136/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決 昭和54年10月26日)
#;常習賭博罪の常習性が認められるとされた事例
#:長期間営業を継続する意思のもとに、多額の資本を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの三日間、来場した多数の遊技客と賭博をしたなど原判示の事情のもとにおいては、右遊技場の営業者に常習賭博罪の常習性を認めることができる。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-23|第23章 賭博及び富くじに関する罪]]
|[[刑法第185条]]<br>(賭博)
|[[刑法第187条]]<br>(富くじ発売等)
}}
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[[Category:刑法|186]]
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* [[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
* [[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
; 第186条
# 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
# 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
===改正経緯===
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
== 解説 ==
=== 常習賭博罪 ===
{{wikipedia|賭博及び富くじに関する罪#常習賭博罪}}
常習的に賭博を行う者の罪を加重する。単純賭博の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料」と極めて軽いが、常習性が認められると、拘禁刑まで大幅に引き上げられる。
「常習」という概念そのものは、大審院時代からすでに繰り返し問題とされてきた。大審院は大正3年2月17日判決において「刑法第186条にいわゆる常習とは博戯又は賭事を慣行するのいうにして」と述べ、続く大正3年9月8日判決では「賭博を常習とするとは、慣行的に賭博行為を為す習癖の存在することをいう」とした。さらに大正14年12月21日判決では「賭博常習者とは、賭博行為を反覆累行する習癖を有する者を指称し」という表現が採られている。これらの判例を通じて、大審院は早い段階から「常習」を単なる一回的な行為の性質としてではなく、<u>行為者に内在する反覆累行の習癖、すなわち行為者の属性・性癖として捉える方向を確立していた。</u>
この大審院の流れを最高裁が正面から承継し、確定的な定式として示したのが[[#昭和23年7月29日判決|昭和23年7月29日判決]]である。この判決の裁判要旨は次のように述べている。
:「所謂賭博常習者とは、賭博を反覆累行する習癖あるものをいうのであって、必ずしも博徒又は遊人の類のみを指称するものではない。」
この一文は、その後の裁判実務において「常習」の定義として繰り返し引用される、いわば標準的な定式となった。この判決が示した内容は大きく二つの点で重要な意味を持つ。
#「常習」の実体を「賭博を反覆累行する習癖」という、行為者の内面に存在する性癖・傾向として位置づける。これにより、常習性は単発の行為の外形的な反復回数だけで機械的に判断されるものではなく、行為者に染み付いた行動傾向として理解されることになった。
#常習性の認定に「博徒又は遊人」であること、すなわち賭博を生業とし、正業を持たずに賭博にのみ耽溺しているような特殊な人物像であることを要件としない、という点を明確にした。これは、常習賭博罪が単に「プロの賭博師」だけを処罰する規定ではなく、正業を持ちながらも賭博を繰り返す習癖のある者を広く含む規定であることを示した。
=== 賭博場開張図利罪 ===
{{wikipedia|賭博及び富くじに関する罪#賭博場開張図利罪}}
単純賭博罪及び常習賭博罪はその被害は行為者本人(家族等は別論)に及ぶいわゆる「[[被害者なき犯罪]]」の典型とされるが、その賭博の場を設定し提供することは、犯罪を生み出す源泉とも言える。また、賭博場の開帳は、賭博をする者に対して不公正に賭博を進行させること(いわゆるイカサマ賭博)が容易な地位にあり、また、その収益は公に触れることもないなど反社会性が強く、賭博の行為者に比べ格段に重い法定刑が規定されている。
== 参照条文 ==
== 判例 ==
===常習賭博罪===
#{{anchors|昭和23年7月29日判決}} [https://www.courts.go.jp/hanrei/56535/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決昭和23年7月29日)
##'''所謂賭博常習者の意義'''
##:所謂賭博常習者とは、賭博を反覆累行する習癖あるものをいうのであつて、必ずしも博徒又は遊人の類のみを指稱するものではない。
##'''賭博の前科と常習賭博の認定'''
##:被告人が賭博罪で八幡浜区裁判所で、昭和18年4月16日罰金60円に、同年11月6日罰金150円に、昭和21年2月23日罰金800円に各処せられ、更に昭和22年8月27日本件賭博罪を犯したという事跡に鑑み、被告人を賭博常習者と認定しても、経験則に反しない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/67945/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決 昭和26年3月15日)[[刑法第185条]],旧刑訴法第360条1項
#;賭博常習者の意義
#:賭博常習者というのは賭博を反覆累行する習癖を有する者の義であつて、必ずしも所論のような織業的賭博、いわゆる博賭打ち又は遊人或は定職があつても専ら勝負事に耽つて、半職業化したような特殊な存在をいうものでないことは当裁判所屡次の判例とするところであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54479/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決昭和26年8月1日)
##'''賭博常習者と憲法第14条にいわゆる社会的身分'''
##:刑法第186条の常習賭博罪が同第185条の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第14条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法第186条の規定をもつて憲法第14条に違反するものであるとの趣旨は到底これを採用することはできない。
##'''4年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否'''
##:賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい4年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/55566/detail2/index.html 常習賭博](最高裁決定 昭和26年4月10日)
#;常習賭博罪における数個の賭博行為と罪数
#:常習賭博罪における数個の賭博行為は、包括して単純な一罪を構成する。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/51136/detail2/index.html 常習賭博](最高裁判決 昭和54年10月26日)
#;常習賭博罪の常習性が認められるとされた事例
#:長期間営業を継続する意思のもとに、多額の資本を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの三日間、来場した多数の遊技客と賭博をしたなど原判示の事情のもとにおいては、右遊技場の営業者に常習賭博罪の常習性を認めることができる。
===賭博開帳図利罪===
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/55501/detail2/index.html 賭場開帳図利、同幇助](最高裁判決 昭和24年6月18日)
#;賭博開帳図利罪における利益を得る目的の意義
#:賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を為さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/54561/detail2/index.html 賭場開張図利、同幇助、銃砲等所持禁止令違反](最高裁判決 昭和25年9月14日)[[刑法第168条]]2項,旧刑訴法第360條1項
##'''賭場開帳図利罪については開帳者が收得した利益の価額数量を判示する必要はない'''
##:賭場開帳図利罪において図利の事実がその犯罪構成要件たることは勿論であるが、その収得せんとした利益の価額、数量等は必ずしもこれが構成要件ではない。原判決では、被告人が判示の日時頃、判示の各賭場を開帳し、多数の賭客を招き判示の賭博をなさしめて寺銭を徴して利を図つたものであることが説示されているのである。從つて原判決はその徴した寺銭の金額を明示しなかつたとしても、なほ処罰の対象とされた被告人の賭場開帳図利行為を具体的に説示したものというに十分である。
##'''賭場開帳図利罪の成立要件と罪質'''
##:賭場開帳図利罪は犯人が自ら主宰者となり、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供し、寺銭入場料等の名目で利益の收得を企図することによつて成立するのであつて、所論のごとく'''慣行犯'''(常習犯)と解すべきいわれはない。
#<span id="最高裁判決昭和25年11月22日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54521/detail2/index.html 賭場開張図利](最高裁判決 昭和25年11月22日)
##'''刑法第186条第2項賭場開張図利罪規定の合憲性'''
##:刑法第186条第2項賭場開張図利罪の規定は、[[憲法第13条]]に違反しない。
##:*賭博行為は、一面互に自己の財物を自己の好むところに投ずるだけであつて、他人の財産権をその意に反して侵害するものではなく、従つて、一見各人に任かされた自由行為に属し罪悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風([[日本国憲法第27条|憲法27条]]1項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。これわが国においては一時の娯楽に供する物を賭した場合の外単なる賭博でもこれを犯罪としその他常習賭博、賭場開張等又は富籖に関する行為を罰する所以であつて、これ等の行為は畢竟公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり(旧刑法第2篇第6章照)、新憲法にいわゆる[[公共の福祉]]に反するものといわなければならない。ことに賭場開張図利罪は自ら財物を喪失する危険を負担することなく、専ら他人の行う賭博を開催して利を図るものであるから、単純賭博を罰しない外国の立法例においてもこれを禁止するを普通とする。されば、賭博等に関する行為の本質を反倫理性、反社会性を有するものでないとする所論は、偏に私益に関する個人的な財産上の法益のみを観察する見解であつて採ることができない。
##'''政府乃至都道府県が賭場開張図利乃至富籤罪と本質上同一の行為を為すことによつて右犯罪行為を公認したものといえるか'''
##:賭博及び富籤に関する行為が風俗を害し、公共の福祉に反するものと認むべきことは前に説明したとおりであるから、所論は全く本末を顛倒した議論といわなければならない。すなわち、政府乃至都道府県が自ら賭場開張図利乃至富籤罪と同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か、これを認める立法の当否は問題となり得るが、現に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並びにこれを認めている立法があるということだけから国家自身が一般に賭場開張図利乃至富籤罪を公認したものということはできない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/51028/detail2/index.html 賭博場開帳図利幇助等](最高裁決定 昭和48年2月28日)
##'''賭博場開張図利罪と賭博者の集合の要否'''
##:賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
##'''いわゆる野球賭博の開催が賭博場開張図利罪を構成するとされた事例'''
##:一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申込みを集計して整理し、また、当該プロ野球試合の結果に基づいて勝者に支払うべき賭金およびその中から徴収すべき寺銭の集計などをし、さらに寺銭を徴収する等の方法により行なつた本件「野球賭博」開催の所為は、賭博場開張図利罪を構成する。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-23|第23章 賭博及び富くじに関する罪]]
|[[刑法第185条]]<br>(賭博)
|[[刑法第187条]]<br>(富くじ発売等)
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|186]]
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中学校社会 公民/大日本帝国憲法
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/* 第7章 補則 */
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text/x-wiki
::公布:1889年(明治22年)2月11日<br>
::施行:1890年(明治23年)11月29日<br>
== 第1章 天皇 ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第1条''' 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治(とうち)ス
'''第2条''' 皇位(こうい)ハ皇室典範(こうしつてんぱん)ノ定ムル(さだむる)所ニ(ところに)依リ(より)皇男子孫(こうだんしそん)之ヲ継承(けいしょう)ス
'''第3条''' 天皇ハ神聖(しんせい)ニシテ侵ス(おかす)ヘカラス(べからず)
'''第4条''' 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)シ此(こ)ノ憲法ノ条規(じょうき)ニ依リ之ヲ行フ(おこなう)
'''第5条''' 天皇ハ帝国議会ノ協賛(きょうさん)ヲ以テ(もって)立法権ヲ行フ
'''第6条''' 天皇ハ法律ヲ裁可(さいか)シ其ノ(その)公布(こうふ)及(および)執行(しっこう)ヲ命ス
'''第7条''' 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
'''第8条'''
:1 天皇ハ公共(こうきょう)ノ安全ヲ保持シ又(また)ハ其ノ災厄(さいやく)ヲ避クル(さくる)為(ため)緊急ノ必要ニ由リ(より)帝国議会閉会ノ場合ニ於テ(おいて)法律ニ代ル(かわる)ヘキ勅令(ちょくれい)ヲ発ス
:2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ(すべし)若(もし)議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
'''第9条''' 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序(あんねいちつじょ)ヲ保持シ及臣民(しんみん)ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ(ただし)命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
'''第10条''' 天皇ハ行政(ぎょうせい)各部ノ官制及文武官(ぶんぶかん、もんぶかん)ノ俸給(ほうきゅう)ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々(おのおの)其ノ条項ニ依ル
'''第11条''' 天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス
'''第12条''' 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額(へいがく)ヲ定ム
'''第13条''' 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般(しょはん)ノ条約ヲ締結(ていけつ)ス
'''第14条'''
:1 天皇ハ戒厳(かいげん)ヲ宣告(せんこく)ス
:2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
'''第15条''' 天皇ハ爵位(しゃくい)勲章(くんしょう)及其ノ他ノ栄典(えいてん)ヲ授与ス
'''第16条''' 天皇ハ大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)及復権(ふっけん)ヲ命ス
'''第17条'''
:1 摂政(せっしょう)ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
:2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
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|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
<big>現代語訳</big>
'''第1条''' 大日本帝国は、万世一系の天皇が統治する。
'''第2条''' 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が継承する。
'''第3条''' 天皇は、神聖であって、侵してはならない。
'''第4条''' 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
'''第5条''' 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行う。
'''第6条''' 天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命ずる。
'''第7条''' 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命ずる。
'''第8条'''
:1 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。
:2 この勅令は、次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
'''第9条''' 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令で法律を変更することはできない。
'''第10条''' 天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げたものは、各々その条項による。
'''第11条''' 天皇は、陸海軍を統帥する。
'''第12条''' 天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
'''第13条''' 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
'''第14条'''
:1 天皇は、戒厳を宣告する。
:2 戒厳の要件及び効力は、法律で定める。
'''第15条''' 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
'''第16条''' 天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
'''第17条'''
:1 摂政を置くことは、皇室典範の定めるところによる。
:2 摂政は、天皇の名で大権を行う。
<div/>
|}
== 第2章 臣民権利義務 ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第18条''' 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
'''第19条''' 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク(ひとしく)文武官ニ任セ(にんぜ)ラレ及其ノ他ノ公務ニ就ク(つく)コトヲ得(う)
'''第20条''' 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ(したがい)兵役(へいえき)ノ義務ヲ有ス(ゆうす)
'''第21条''' 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税(のうぜい)ノ義務ヲ有ス
'''第22条''' 日本臣民ハ法律ノ範囲(はんい)内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
'''第23条''' 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非ス(あらず)シテ逮捕(たいほ)監禁(かんきん)審問(しんもん)処罰(しょばつ)ヲ受クルコトナシ
'''第24条''' 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハ(うばわ)ルルコトナシ
'''第25条''' 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外(ほか)其ノ許諾(きょだく)ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索(そうさく)セラルルコトナシ
'''第26条''' 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
'''第27条'''
:1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ
:2 公益(こうえき)ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
'''第28条''' 日本臣民ハ安寧秩序(あんねいちつじょ)ヲ妨ケス(さまたげず)及臣民タルノ義務ニ背カサル(そむかざる)限(かぎり)ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
'''第29条''' 日本臣民ハ法律ノ範囲(はんい)内ニ於テ言論(げんろん)著作(ちょさく)印行(いんこう)集会及結社(けっしゃ)ノ自由ヲ有ス
'''第30条''' 日本臣民ハ相当ノ敬礼(けいれい)ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願(せいがん)ヲ為ス(なす)コトヲ得
'''第31条''' 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権(たいけん)ノ施行(しこう)ヲ妨クルコトナシ
'''第32条''' 本章ニ掲ケ(かかげ)タル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触(ていしょく)セサルモノニ限リ軍人ニ準行(じゅんこう)ス
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第18条''' 日本臣民の要件は、法律の定めるところによる。
'''第19条''' 日本臣民は、法律及び命令の定める資格に応じ、等しく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。
'''第20条''' 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。
'''第21条''' 日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。
'''第22条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
'''第23条''' 日本臣民は、法律によらないで逮捕、監禁、審問又は処罰を受けることはない。
'''第24条''' 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。
'''第25条''' 日本臣民は、法律に定めた場合を除いては、その許諾なく住所に侵入され、及び捜索されることはない。
'''第26条''' 日本臣民は、法律に定めた場合を除いては、信書の秘密を侵されることはない。
'''第27条'''
:1 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
:2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。
'''第28条''' 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、及び臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。
'''第29条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
'''第30条''' 日本臣民は、相当の敬礼を守り、別に定める規程に従い、請願をすることができる。
'''第31条''' 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げることはない。
'''第32条''' 本章に掲げた条規は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。
|}
== 第3章 帝国議会==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第33条''' 帝国議会ハ貴族院(きぞくいん)衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
'''第34条''' 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族(かぞく)及勅任(ちょくにん)セラレタル議員ヲ以テ組織ス
'''第35条''' 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選(こうせん)セラレタル議員ヲ以テ組織ス
'''第36条''' 何人(なんぴと)モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
'''第37条''' 凡テ(すべて)法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経(ふ)ルヲ要ス
'''第38条''' 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
'''第39条''' 両議院ノ一(いつ)ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
'''第40条''' 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付(つき)各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納(さいのう)ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
'''第41条''' 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
'''第42条''' 帝国議会ハ三箇月(かげつ)ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命(ちょくめい)ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
'''第43条'''
:1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
:2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
'''第44条'''
:1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
:2 衆議院解散ヲ命セ(めいぜ)ラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
'''第45条''' 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新(あらた)ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
'''第46条''' 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ(あらざれば)議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
'''第47条''' 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否(かひ)同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
'''第48条''' 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
'''第49条''' 両議院ハ各々天皇ニ上奏(じょうそう)スルコトヲ得
'''第50条''' 両議院ハ臣民ヨリ呈出(ていしゅつ)スル請願書ヲ受クルコトヲ得
'''第51条''' 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノノ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
'''第52条''' 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
'''第53条''' 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱(ないらん)外患(がいかん)ニ関ル(かかわる)罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルルコトナシ
'''第54条''' 国務大臣及政府委員ハ何時(なんどき)タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
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|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第33条''' 帝国議会は、貴族院及び衆議院の両院で成立する。
'''第34条''' 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、華族及び勅任された議員で組織する。
'''第35条''' 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員で組織する。
'''第36条''' 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
'''第37条''' 全て法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。
'''第38条''' 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。
'''第39条''' 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。
'''第40条''' 両議院は、法律又はその他の事件につき、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、採用されなかったものは、同会期中に再び建議することができない。
'''第41条''' 帝国議会は、毎年召集する。
'''第42条''' 帝国議会は、3か月をもって会期とする。必要がある場合には、勅命でこれを延長することができる。
'''第43条'''
:1 臨時緊急の必要がある場合において、常会のほか、臨時会を召集しなければならない。
:2 臨時会の会期を定めることは、勅命による。
'''第44条'''
:1 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に行わなければならない。
:2 衆議院解散を命ぜられたときは、貴族院は、同時に停会されなければならない。
'''第45条''' 衆議院解散を命ぜられたときは、勅令で新たに議員を選挙させ、解散の日から5か月以内にこれを召集しなければならない。
'''第46条''' 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
'''第47条''' 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
'''第48条''' 両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその院の決議により、秘密会とすることができる。
'''第49条''' 両議院は、各々天皇に上奏することができる。
'''第50条''' 両議院は、臣民から提出される請願書を受けることができる。
'''第51条''' 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
'''第52条''' 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決につき、院外で責任を負うことはない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。
'''第53条''' 両議院の議員は、現行犯又は内乱若しくは外患に関する罪を除いては、会期中、その院の許諾なく逮捕されることはない。
'''第54条''' 国務大臣及び政府委員は、いつでも、各議院に出席し、及び発言することができる。
|}
== 第4章 国務大臣及枢密顧問(すうみつ こもん) ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第55条'''
:1 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼(ほひつ)シ其ノ責ニ任ス
:2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅(しょうちょく)ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
'''第56条''' 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢(しじゅん)ニ応ヘ(こたえ)重要ノ国務ヲ審議ス
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第55条'''
:1 国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
:2 全て法律、勅令その他国務に関する詔勅は、国務大臣の副署を要する。
'''第56条''' 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。
|}
== 第5章 司法 ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第57条'''
:1 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
:2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
'''第58条'''
:1 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
:2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ
:3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
'''第59条''' 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞(おそれ)アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
'''第60条''' 特別裁判所ノ管轄(かんかつ)ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
'''第61条''' 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第57条'''
:1 司法権は、天皇の名で、法律により、裁判所が行う。
:2 裁判所の構成は、法律で定める。
'''第58条'''
:1 裁判官は、法律に定めた資格を備える者をこれに任ずる。
:2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらないで免職されることはない。
:3 懲戒の条規は、法律で定める。
'''第59条''' 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により又は裁判所の決議で、対審の公開を停めることができる。
'''第60条''' 特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律で定める。
'''第61条''' 行政官庁の違法処分により権利を侵害されたとする訴訟であって、別に法律で定める行政裁判所の裁判に属すべきものは、司法裁判所で受理する限りでない。
|}
== 第6章 会計 ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第62条'''
:1 新ニ租税(そぜい)ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
:2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
:3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
'''第63条''' 現行ノ租税ハ更(さら)ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
'''第64条'''
:1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
:2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承認ヲ求ムルヲ要ス
'''第65条''' 予算ハ前(さき)ニ衆議院ニ提出スヘシ
'''第66条''' 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
'''第67条''' 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
'''第68条''' 特別ノ須要(しゅよう、すよう)ニ因リ(より)政府ハ予メ(あらかじめ)年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
'''第69条''' 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル(あつる)為ニ予備費ヲ設ク(もうく)ヘシ
'''第70条'''
:1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用(じゅよう)アル場合ニ於テ内外ノ情形(じょうけい)ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサル(あたわざる)トキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
:2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
'''第71条''' 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサル(いたらざる)トキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
'''第72条'''
:1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶(とも)ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
:2 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第62条'''
:1 新たに租税を課し、及び税率を変更することは、法律で定めなければならない。
:2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りでない。
:3 国債を起こし、及び予算に定めたものを除き、国庫の負担となるべき契約をするには、帝国議会の協賛を経なければならない。
'''第63条''' 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、従前により徴収する。
'''第64条'''
:1 国家の歳出及び歳入は、毎年予算をもって帝国議会の協賛を経なければならない。
:2 予算の項目を超過し、又は予算外に生じた支出があるときは、後日、帝国議会の承認を求めることを要する。
'''第65条''' 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
'''第66条''' 皇室経費は、現在の定額により毎年国庫から支出し、将来増額を要する場合を除いては、帝国議会の協賛を要しない。
'''第67条''' 憲法上の大権に基づく既定の歳出及び法律の結果により又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会が廃除し、又は削減することはできない。
'''第68条''' 特別の必要により、政府は、あらかじめ年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
'''第69条''' 避けることができない予算の不足を補うために、又は予算外に生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
'''第70条'''
:1 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の状況により政府が帝国議会を召集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。
:2 前項の場合においては、次の会期に帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。
'''第71条''' 帝国議会で予算を議定せず、又は予算成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。
'''第72条'''
:1 国家の歳出及び歳入の決算は、会計検査院が検査確定し、政府は、その検査報告と共にこれを帝国議会に提出しなければならない。
:2 会計検査院の組織及び職権は、法律で定める。
|}
== 第7章 補則 ==
{| style="width:100%"
|valign=top style="width:50%;text-indent:1em"|
'''第73条'''
:1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付ス(ふす)ヘシ
:2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
'''第74条'''
:1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
:2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
'''第76条''' 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
'''第76条'''
:1 法律規則命令又ハ何等(なんら)ノ名称ヲ用ヰタル(もちいたる)ニ拘ラス(かかわらず)此ノ憲法ニ矛盾(むじゅん)セサル現行ノ法令ハ総テ(すべて)遵由(じゅんゆう)ノ効力ヲ有ス
:2 歳出上政府ノ義務ニ係ル(かかる)現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:45%;text-indent:1em"|
'''第73条'''
:1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で議案を帝国議会の議に付さなければならない。
:2 この場合において、両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。
'''第74条'''
:1 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを要しない。
:2 皇室典範でこの憲法の条規を変更することはできない。
'''第75条''' 憲法及び皇室典範は、摂政を置く間、変更することができない。
'''第76条'''
:1 法律、規則、命令又は何らの名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、全て遵守すべき効力を有する。
:2 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、全て第67条の例による。
|}
[[Category:中学校公民|たいにほんていこくけんほう]]
[[カテゴリ:憲法]]
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中学受験算数/演習
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303733
245092
2026-09-17T04:10:19Z
Trainmath
92085
問題を追加
303733
wikitext
text/x-wiki
{{Pathnav|Main Page|小学校・中学校・高等学校の学習|中学受験参考書}}
:[[{{PAGENAME}}]]では、これから中学受験を目前にさ
:れた方への演習問題を掲載しています。
'''問題の質が悪いため、良質な問題を募集しています。 追記:問題量増加必須'''
== 計算 ==
===ふつうの計算===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|次の計算をしなさい。
(1)39+72-59
(2)83-(12+53)
(3)10×8-6×4÷2|(1)52
(2)18
(3)68}}{{一問一答フッタ}}
===逆算===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|□の数字を求めなさい。
(1)□+55=100
(2)□×9+5=68
(3)(9÷□+8)×3=33|(1)45
(2)7
(3)3}}{{一問一答フッタ}}
===特別な計算===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|次の計算をしなさい。
:(1)67×28+33×28
:(2)76×8+42×76
:(3)<math>\frac{1}{2}\times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{49}{50}</math>
|:(1)2800
:(2)3800
:(3)<math>\frac{1}{50}</math>}}
{{一問一答フッタ}}
== 植木算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、長さ180mの直線道路に、15mおきに木を植えます。両端にも木を植えるとして、木は何本必要か答えなさい。|13本}}
{{一問一答簡易|問2、まわりの長さが240mの円形の池のまわりに、12mおきに木を植えます。木は何本必要か答えなさい。|20本}}
{{一問一答簡易|問3、長さ3mの丸太から50cmの丸太を切れるだけ切り出します。1回切るのに1分20秒かかり、切った後20秒休みます。何分何秒かかりますか。|8分}}
{{一問一答簡易|問4、長さ15cmのテープがたくさんあります。これを3cmずつ重なるようにつなげていきます。
:(1)20枚のテープをつなげると全体の長さは何cmになりますか。
:(2)全体の長さが999cmになるのは何枚つなげたときですか。|(1)243cm (2)83枚}}
{{一問一答フッタ}}
== 周期・数列 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、「7,3,9,5,7,3,9,5,…」と数が並んでいます。
:(1)30番目の数は何ですか。
:(2)2019番目の数は何ですか。
:(3)30番目までの数をすべて加えるといくつになりますか。
:(4)1番目から数をすべてたしていったとき、その合計が2019より大きくなるのは何番目の数ですか。また、その数はいくつですか。|(1)3 (2)9 (3)178 (4)337番目、7}}
{{一問一答簡易|問2、次の計算をしなさい。
:(1)1+2+3+…+50
:(2)23+27+31+35+…+199
:(3)2+4+8+16+…+4096
|(1)1275 (2)4995 (3)8190}}
{{一問一答簡易|問3、7を2019回かけた数の十の位と一の位の数を求めなさい。|十の位:4、一の位:3}}
{{一問一答簡易|問4、(1)~(3)は、ある規則に従って数を並べたものです。(A)~(C)に入る数を求めなさい。
:(1)3,10,17,24,(A),38,45,…
:(2)1,4,13,40,121,(B),1093,…
:(3)1,1,2,3,5,8,13,(C),…
|A:31 B:364 C:21}}
{{一問一答簡易|問5、<math>\frac{5}{13}</math>を小数になおしたとき、小数第50位の数と、小数第1位から第50位の和を求めなさい。|8,173}}
{{一問一答簡易|問6、<math>1 \times 1 \times 1 + 2 \times 2 \times 2 + 3 \times 3 \times 3 + \cdot \cdot \cdot + 20 \times 20 \times 20</math>を計算しなさい。|44100}}
{{一問一答簡易|問7、ある年の5月23日(平年)は火曜日でした。
:(1)その年の10月7日は何曜日ですか。
:(2)その年の1月4日は何曜日ですか。
:(3)翌年(平年)の5月23日は何曜日ですか。
|(1)土曜日 (2)水曜日 (3)水曜日}}
{{一問一答簡易|問8、西暦2019年のカレンダーが、次にまったく同じように使えるのは西暦何年ですか。|2030年}}
{{一問一答フッタ}}
== 仕事算・ニュートン算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、ある仕事を終えるのに、Aは8時間、Bは12時間かかります。では、AとBがいっしょにすると何時間何分かかりますか。|4時間48分}}
{{一問一答簡易|問2、ある仕事を終えるのに、Aは40分、Bは1時間かかります。Aだけでこの仕事を10分間したあと、Bが1人でこの仕事を終わらせるのに何分かかりますか。|45分}}
{{一問一答簡易|問3、ある仕事を終えるのに、Aは24日、Bは36日かかります。はじめはA・B2人でこの仕事をしていましたが、途中からAが休み、Bだけで仕事をしたので27日で終わりました。Bだけで仕事をしたのは何日間ですか。|21日間}}
{{一問一答簡易|問4、6人で1日8時間働いて10日かかる仕事を15人で6日で終わらせるには1人1日何時間何分働けばよいですか。|5時間20分}}
{{一問一答簡易|問5、あるスーパーにお客が120人いました。午後10時となり、閉店時間が近くなったため、1分間に10人のお客が店を出ますが、あらたに1分間に4人のお客が店にやってきます。スーパーからお客がいなくなるのは何時何分ですか。|午後10時20分}}
{{一問一答簡易|問6、ある牧場では、20頭の牛を放牧すると12日で草を食べつくし、30頭の牛を放牧すると8日で草を食べつくします。
:(1)40頭の牛を放牧すると何日で草を食べつくしますか。
:(2)20日で草を食べつくすようにするには、何頭の牛を放牧すればいいですか。|(1)6日 (2)12頭}}
{{一問一答フッタ}}
== つるかめ算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、つるとかめが合わせて12ひきいて、足の数は30本であるとき、それぞれ何匹いますか。|つる9ひき、かめ3ひき}}
{{一問一答簡易|問2、Aさんは63円切手と83円切手を合わせて20枚買い、1400円{{ruby|支払|しはら}}いました。それぞれ何枚買いましたか。|63円13枚、83円7枚}}
{{一問一答簡易|問3、Bさんの家から公園までは1.5kmあります。Bさんは、家からはじめは分速60mで歩き、{{ruby|途中|とちゅう}}から分速180mで走って公園に行ったところ、15分かかりました。歩いた{{ruby|距離|きょり}}と走った距離は何mですか。|歩いた距離:600m・走った距離:900m}}
{{一問一答簡易|問4、密度8.9gの銅と密度11.3gの{{ruby|鉛|なまり}}を{{ruby|溶|と}}かして混ぜ合わせた、体積200cm<sup>3</sup>、密度9.86g/cm<sup>3</sup>の合金Cがあります。合金Cにふくまれる銅と鉛はそれぞれ何cm<sup>3</sup>ですか。 |銅120cm<sup>3</sup>、鉛80cm<sup>3</sup>}}
{{一問一答簡易|問5、{{ruby|陶器|とうき}}を運ぶ仕事があり、1つ運ぶと30円もらえますが、こわすと30円もらえないうえ、1つにつき10円を{{ruby|弁償|べんしょう}}しなければなりません。Dさんはこの仕事で陶器400個を運び、10800円もらいました。こわさずに運んだのは何個ですか。|370個}}
{{一問一答簡易|問6、Eさんは、1個10円のガムと1個15円のアメと1個25円のチョコレートを合わせて64個買い、970円支払いました。買ったガムの個数とアメの個数の比が<math>4:3</math>であるとき、ガムとアメとチョコレートはそれぞれいくつ買いましたか。|ガム:28個・アメ:21個・チョコレート:15個}}
{{一問一答フッタ}}
== 和差算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、大小2つの数があり、和は41、差は13です。それぞれいくつか求めなさい。|大:27・小:14}}
{{一問一答簡易|問2、りんごとみかんの値段は合わせて120円で、りんごはみかんより50円高いです。りんごとみかんはそれぞれいくらか求めなさい。|リンゴ:85円・ミカン:35円}}
{{一問一答簡易|問3、ある小学校の6年生の人数は160人で、女子の人数は男子より14人多いといいます。この小学校の6年生の男子と女子の人数を求めなさい。|男子:73人・女子:87人}}
{{一問一答簡易|問4、ある日の昼の長さは夜の長さより1時間40分長かった。この日の昼の長さと夜の長さを求めなさい。|昼:12時間50分・夜:11時間10分}}
{{一問一答簡易|問5、1から20までの20個の整数から1つ選んだところ、その数と残り19個の数の差は188でした。選んだ数はいくつですか。|11}}
{{一問一答簡易|問6、長方形の土地があり、周りの長さは80mで、横の長さは縦の長さより6m長くなっています。この土地の面積を求めなさい。|391m<sup>2</sup>}}
{{一問一答簡易|1=問7、[[File:Math-drill4.png|left|100px]]左の図で、角DCB=34°、角DCA=27°、角BDC=80°、角ABD=46°です。角DBCの大きさを求めなさい。|2=66°}}
{{一問一答フッタ}}
== 過不足算・差集め算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、何人かのグループで、何本かのえんぴつを、1人に8本ずつ分けると38本余り、1人に11本ずつ分けても5本余ります。このグループの人数は何人ですか。|11人}}
{{一問一答簡易|問2、何個かのみかんを、1人に8個ずつ分けると5個余り、1人に10個ずつ分けると9個不足します。みかんはいくつありますか。|61個}}
{{一問一答簡易|問3、何個かのあめを、1人に9個ずつ配ると14個余り、1人に13個ずつ配ろうとすると、1人には9個しか配れず、2人は1個ももらえません。あめはいくつありますか。|113個}}
{{一問一答簡易|問4、あるケーキ屋さんではチョコレートケーキよりもチーズケーキのほうが60円高いです。太郎くんはチョコレートケーキとチーズケーキを合計20個買うつもりでこのお店に行きましたが、買う個数を予定とあべこべにして注文してしまいました。その結果本来1円も余らない予定だったのに太郎くんの手元には360円残っています。もともとケーキはそれぞれいくつ買うつもりでしたか。|チョコレートケーキ7個、チーズケーキ13個}}
{{一問一答フッタ}}
== 比と割合 ==
次の問いに答えなさい。
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、<math>A:B=5:3</math>、<math>B:C=4:7</math>のとき、<math>A:B:C</math>を求めなさい。|<math>A:B:C=20:12:21</math>}}
{{一問一答簡易|問2、<math>D:E=8:3</math>、<math>D:F=12:5</math>のとき、<math>D:E:F</math>を求めなさい。|<math>D:E:F=24:9:10</math>}}
{{一問一答簡易|問3、兄と弟で、取り分が<Math>3:2</math>になるように1000円を分けます。それぞれ何円になりますか。|兄600円、弟400円}}
{{一問一答簡易|問4、PさんとQさんの所持金の比は<math>7:5</math>でしたが、PさんがQさんに100円渡したので、PさんとQさんの所持金の比は<math>4:3</math>になりました。初めの2人の所持金はそれぞれいくらですか。|P4900円、Q3500円}}
{{一問一答簡易|問5、もともと兄と弟の貯金の比は<math>3:5</math>でしたが、兄は600円貯金し弟は300円引き出したので兄と弟の貯金の比は<math>3:4</math>になりました。もともと兄と弟の貯金はそれぞれいくらでしたか。|兄3300円、弟5500円}}
{{一問一答簡易|問6、ある地区では、男性の虫歯のある人とない人の人数の比は3:2で、女性の虫歯のある人とない人の人数の比は5:4で、男性と女性の人数の比は4:3です。この地区全体での虫歯のある人とない人の人数の比を求めなさい。|61:44}}
{{一問一答フッタ}}
== 平均 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答フッタ}}
== 速さ ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、AとBが歩いた道のりの比は<math>4:3</math>で、時間の比は<math>3:5</math>のとき、AとBの速さの比を求めなさい。|<math>20:9</math>}}
{{一問一答簡易|問2、(1)兄が6歩で歩く距離を弟は5歩で歩きます。また、兄が4歩 歩く間に、弟は3歩 歩きます。兄と弟の歩く速さの比を求めなさい。
:(2)弟が200歩先に歩いてから兄がそのあとを追いかけます。何歩で追いつきますか。|(1)<math>10:9</math> (2)1620歩}}
{{一問一答簡易|問3、長さ80m、時速72kmの電車Aと、長さ100m、時速54kmの電車Bがあります。
:(1)電車Aが立っている人の前を通り過ぎるのに何秒かかりますか。
:(2)電車Bが長さ400mの鉄橋を通りすぎるのに何秒かかりますか。
:(3)電車AとBが反対方向に走っています。すれちがうのに何秒かかりますか。
:(4)電車AとBが同じ方向に走っています。AがBを追い抜くのに何秒かかりますか。|(1)4秒 (2)33<math>\frac{1}{3}</math>秒 (3)5<math>\frac{1}{7}</math>秒 (4)4秒}}
{{一問一答簡易|問4、3時40分に時計の長針と短針が作る小さいほうの角の大きさは何度ですか。|130°}}
{{一問一答簡易|問5、4時から5時の間で、
:(1)時計の長針と短針が重なるのは4時何分ですか。
:(2)時計の長針と短針が反対方向に一直線になるのは4時何分ですか。
:(3)時計の長針と短針の間の角が時計の中心と「6」の目盛りを結ぶ直線で2等分されるのは4時何分ですか。|(1)4時21<math>\frac{9}{11}</math>分 (2)4時54<math>\frac{6}{11}</math>分 (3)4時36<math>\frac{12}{13}</math>分}}
{{一問一答フッタ}}
== 食塩水の問題 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、150gの水に、10gの水を溶かして作った食塩水があります。濃度を求めなさい(小数第2位を四捨五入しなさい)。|6.3%}}
{{一問一答簡易|問2、12%の食塩水100gに、水を加えて8%の食塩水を作りました。加えた水の量を求めなさい。|50g}}
{{一問一答簡易|問3、10%の食塩水400gに、食塩を加えて20%の食塩水を作りました。加えた食塩は何gですか。|50g}}
{{一問一答簡易|問4、9%の食塩水200gと、16%の食塩水150gを混ぜると何%の食塩水ができますか。|12%}}
{{一問一答簡易|問5、5%の食塩水と、13%の食塩水を混ぜたところ、10%の食塩水が400gできました。それぞれ何gずつ混ぜましたか。|5%の食塩水150g、13%の食塩水250g}}
{{一問一答簡易|問6、食塩水AとBを1:3の比で混ぜると14%の食塩水になり、2:1の比で混ぜると9%になります。このとき、3:1の比で混ぜると何%になりますか。|8%(Aは5%、Bは17%)}}
{{一問一答簡易|問7、容器A,B,Cに、それぞれ5%,10%,15%の食塩水200gが入っています。いま、Aから100gをBに入れ、次にBから100gをCに入れ、最後にCから100gをAに入れました。この操作でできた容器Aの食塩水の濃度を求めなさい(小数第2位を四捨五入しなさい)。|7.9%}}
{{一問一答簡易|問8、容器Aには7%の食塩水が400g、容器Bには12%の食塩水が300g入っています。いま、それぞれの容器から同じ量だけ食塩水を取り出して、同時に入れ替えたところ、Aの濃度は10%、Bの濃度は<math>\Box</math>%になりました。|8}}
{{一問一答簡易|問9、アルコールが120g入っている容器Aと、水が240g入っている容器Bがあります。それぞれの容器から<math>\Box</math>gだけアルコールや水を取り出して、同時に入れ替えたところ、2つの容器のアルコール水のアルコールの濃度が等しくなりました。|80}}
{{一問一答フッタ}}
== 売買の問題 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答フッタ}}
== 消去算 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、えんぴつ3本と消しゴム4個で370円、えんぴつ5本と消しゴム3個で470円です。えんぴつ1本と消しゴム1個の値段をそれぞれ求めなさい。|えんぴつ70円、消しゴム40円}}
{{一問一答簡易|問2、りんご4個とみかん7個で710円で、りんご1個はみかん1個より40円高いです。りんご1個とみかん1個の値段をそれぞれ求めなさい。|りんご90円、みかん50円}}
{{一問一答簡易|問3、昨日A君とB君は2人合わせて6時間勉強しました。今日、A君は勉強時間を20%増やして、B君は勉強時間を20%減らしたので2人の勉強時間は合わせて6時間8分となりました。今日はそれぞれ何時間勉強しましたか。|A4時間、B2時間8分}}
{{一問一答簡易|問4、2つのお茶C,Dがあり、Cを3kgとDを2kg混ぜると1kgあたりの値段は1640円になり、Cを2kgとDを3kg混ぜると1kgあたりの値段は1560円になります。C1kg、D1kgの値段はそれぞれ何円ですか。|C1800円、D1400円}}
{{一問一答フッタ}}
== 数の性質 ==
=== 整数問題 ===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、5けたの整数 <math>592\Box 7</math>は9の倍数です。 <math>\Box</math>に入る数は何ですか。 |4}}
{{一問一答簡易|問2、6けたの整数 7A2B4C が (1)999の倍数である (2)7でも11でも13でも割り切れる とき、A,B,Cの数の組を求めなさい。|(1)(A,B,C)=(5,2,7) (2)(A,B,C)=(4,7,2)}}
{{一問一答簡易|問3、<math>A \times A=529,B \times B=3481,C \times C \times C=5832</math>です。A,B,Cはそれぞれいくらですか。|A=23,B=59,C=18}}
{{一問一答簡易|問4、<math>1\times2\times3\times</math>…<Math>\times1000</math>について、 <br>(1)7で何回割り切れますか。<br>(2)一の位から数えて、0はいくつ続きますか。|(1)164回 (2)249個}}
{{一問一答簡易|問5、みかん112個、りんご86個、バナナ47本を(ア)人で分けたところ、どれも(イ)個余りました。アとイに入る数を求めなさい。|ア:13 イ:8}}
{{一問一答簡易|問6、1個136円のりんご、1個119円のなし、1個88円のかき、1個51円のみかんをそれぞれ何個か買ったところ、1216円になりました。かきはいくつ買いましたか。|3個 解説は[[算数演習 中学受験版/解説|こちら]]}}
{{一問一答簡易|問7、1から500までの整数について、
:(1)3でも4でも割り切れるもの
:(2)3でも4でも割り切れないもの
:はいくつありますか。|(1)41個 (2)250個}}
{{一問一答簡易|問8、(1)7でわると2あまり、11でわると4あまる最小の整数を求めなさい。
:(2)8をたすと11で割り切れ、10をたすと13で割り切れる最小の整数を求めなさい。
:(3)16をたすと61で割り切れ、61をたすと16で割り切れる最小の整数を求めなさい。|(1)37 (2)146 (3)899}}
{{一問一答簡易|問9、3の倍数と4の倍数を並べた数列「3,4,6,8,9,12,15,16,…」があります。100番目の数は何ですか。|200}}
{{一問一答簡易|問10、95個の分数 <math>\frac{1}{96},\frac{2}{96},\frac{3}{96} \cdot \cdot \cdot,\frac{95}{96}</math>があります。このうち、これ以上約分できないものをすべて足すといくつになりますか。|16}}
{{一問一答フッタ}}
=== 数の範囲 ===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、A市の人口を千の位までの{{ruby|概数|がいすう}} で表すと、83000人となります。また、B市の人口を千の位までの概数で表すと、49000人となります。A市の人口とB市の人口の実際の合計は何人以上何人未満ですか。|131000人以上133000人未満}}
{{一問一答簡易|問2、分母と分子の数の和が100の{{ruby|既約|きやく}}分数(これ以上約分できない分数)があり、この分数を小数第2位で四捨五入すると0.7になります。この分数を求めなさい。|<Math>\frac{41}{59}</math>}}
{{一問一答フッタ}}
=== N進法 ===
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、数を次のように表すことにします。
:1:○○○○○○●
:2:○○○○○●○
:3:○○○○○●●
:4:○○○○●○○
:5:○○○○●○●
:6:○○○○●●○
:(1)19を表す記号をかきなさい。
:(2)「●○●○●○●」が表す数は何ですか。
:(3)○●○○●○●+○●●○●●○ の答えを表す記号を書きなさい。
|(1)○○○●○○● (2)85 (3)●○●●○●●}}
{{一問一答簡易|問2、3つの数 4,6,8だけを使ってできる整数を、小さい順に 4,6,8,44,46,48,64,66,68,84,86,88,444,446…と並べていきます。84648は何番目ですか。|181番目}}
{{一問一答簡易|問3、ロッカーに1から順に番号をふろうと思っていますが、「4」は「死」を、「9」は「苦」を連想させるため、この2つの数字を使わずに「1,2,3,5,6,7,…」と番号をふろうと思います。300番目のロッカーの番号は何ですか。|565}}
{{一問一答フッタ}}
== 場合の数 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、A、B、C、D、E、Fの6人から、掃除当番を (1)2人 (2)3人 (3)4人 選びます。選び方は何通りありますか。|(1)15通り (2)20通り (3)15通り}}
{{一問一答簡易|問2、G、H、I、J、Kの5人が、一列に並んで写真をとります。次の場合は何通りありますか。
:(1)両端にGとHがくる場合 (2)GとHがとなりあわない場合|(1)12通り (2)72通り}}
{{一問一答簡易|問3、「0」「1」「2」「3」と書かれたカードがそれぞれ1枚ずつあります。これから3枚選んでできる3けたの整数は何通りありますか。|18通り}}
{{一問一答フッタ}}
== 単位の間の関係 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、[ ]内の単位に直しなさい。<br>
(1) 3kg[g]
(2)70mm[cm]
(3)240m[km]
(4)530mL[L]
(5)70000cm<sup>2</sup>[m<sup>2</sup>]<br>
(6)5km<sup>2</sup>[<math>a</math>]
(7)9000<math>a</math>[<math>ha</math>]
(8)4000cm<sup>3</sup>[L]
(9)70kg+9000g[kg]<br>
(10)(8km+5500m+250000cm)<math>\times</math>2[m]|(1)3000g
(2)7cm
(3)0.24km
(4)0.53L
(5)7m<sup>2</sup> <br>
(6)50000<math>a</math>
(7)9<math>ha</math>
(8)4L
(9)79kg
(10)31000m}}
{{一問一答簡易|問2、4tまで積みこめるトラックがあります。1俵65kgの米俵を何俵まで積みこめますか。|61俵}}
{{一問一答簡易|問3、100cm<sup>3</sup>で790gの鉄のかたまりがあります。重さ3.16tの鉄の体積は何m<sup>3</sup>ですか。|0.4m<sup>3</sup>}}
{{一問一答簡易|問4、<math>\Box</math>に入る数を書きなさい。
:(1)時速54km=(1)15(2)90|1=問4、<math>\Box</math>に入る数を書きなさい。
:(1)時速54km=分速<math>\Box</math>m
:(2)秒速25m=時速<math>\Box</math>km}}
{{一問一答フッタ}}
== 推論 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、あるマンションには、200人が住んでいます。そのうち、大人は145人、男性は117人です。また、子供の女の人は21人です。このとき、男の大人は何人いますか。|83人}}
{{一問一答簡易|問2、次の式で、ABCDEが表す5けたの数を答えなさい。ABCDE×4=EDCBA|21978}}
{{一問一答簡易|問3、あい、かな、さき、たえ、なみの5人が、{{ruby|卓球|たっきゅう}}の総当たり戦をしました。あいは3勝1敗、さきは2勝2敗、たえは1勝3敗、なみは1勝3敗なら、かなは何勝何敗しましたか。|3勝1敗}}
{{一問一答フッタ}}
== 平面図形 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、(1)~(3)に適切な数字を入れなさい。
:正九角形について、対角線を(1)本引くことができ、内角の和は(2)度で、外角の和は(3)度です。|(1)27 (2)1260 (3)360}}
{{一問一答簡易|1=問2、[[Math-drill3.png]]左の図で、四角形ABCDは平行四辺形で、AP:PD=3:1、CQ:QD=1:2です。また、BPとAQの交点をRとします。
:(1)BR:RPを求めなさい。
:(2)四角形PRQDの面積は平行四辺形ABCDの何倍ですか。|2=(1)2:1 (2)<math>\frac{5}{24}</math>倍}}{{一問一答フッタ}}
== 立体図形 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、[[File:Dual Cube-Octahedron.jpg|200px]]左の図は、1辺の長さが12cmの立方体の各面の中心(対角線の交点)を結んで正八面体を作ったものです。この正八面体の体積を求めなさい。|288cm<sup>3</sup>}}
{{一問一答フッタ}}
== いろいろな問題 ==
{{一問一答ヘッダ}}
{{一問一答簡易|問1、<math>\frac{35}{27}</math>と<math>\frac{28}{9}</math>のどちらを割っても整数になる最大の分数を求めなさい。|<math>\frac{7}{27}</math>}}
{{一問一答簡易|問2、<math>\frac{1}{3}</math>より大きく、<math>\frac{2}{5}</math>より小さい分子が7の分数をすべて求めなさい。|<math>\frac{7}{18},\frac{7}{19},\frac{7}{20}</math>}}
{{一問一答簡易|問3、ある店ではジュース5本の空き{{ruby|瓶|びん}}を店に持っていくと新しいジュースが1本もらえます。
:(1)ジュースを36本買うと最大何本のジュースを飲むことができますか。
:(2)100本のジュースを飲むには最低何本のジュースを買えばいいですか。|(1)44本 (2)81本}}
{{一問一答フッタ}}
== 総合演習 ==
[[中学受験算数演習/総合演習]]
== 解答解説 ==
[[中学受験算数演習/解説]]
== リンク集 ==
:[https://happylilac.net/eikoh/c-ek2017year-ee.html ちびむすドリル] 中学受験算数の問題も扱っています。
:[https://sansu-seijin.jp/ 算数星人のWEB問題集] おもに中学受験算数の図形問題を扱っています。
{{DEFAULTSORT:さんすうえんしゆう}}
[[Category:小学校算数演習|ちゆうかくしゆけんさんすうえんしゆう]]
[[Category:中学受験算数]]
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日本国憲法第39条
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2026-09-17T10:48:33Z
Tomzo
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/* 遡及処罰の禁止 */
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wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[憲法]]>[[日本国憲法]]>[[コンメンタール日本国憲法]]
==条文==
【遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止】
;第39条
:何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
==解説==
{{wikipedia|日本国憲法第39条}}
===遡及処罰の禁止===
:[[罪刑法定主義]]([[日本国憲法第31条|第31条]])の派生原理の一つ。
:[[#昭和25年4月26日最高裁判決|昭和25年4月26日最高裁判決]]における[[w:真野毅|真野毅]]裁判官の補足意見より
:#事後立法禁止は、本来固有の意味においては用語そのものが自称しているように、立法権に対する制限であり、従つてこの禁止に反する立法はすべて無効となるべきものである。人類の歴史において罪刑法定主義がまだ確立しなかつた昔には、ある人のある行為に対して、裁判によつて刑事上の責任を問う手続を採らず、直接立法によつて刑罰を科する野蛮な不合理な方法が採られた実例が少くはない([[:en:w:Bill of attainder|Bill of attainder]])。そして、また過去の行為に対し裁判上遡及適用するため、権力者に好都合な法律を事後に制定し、裁判の形式によつて政敵などを不合理に処罰した実例もまた乏しくはない。かかる過去の行為に遡及する立法が、固有の事後法([[:en:w:Ex post facto law|Ex post facto law]])である。立法権に関する米国憲法第1条は、その9項3号において「Bill of attainder又はEx post facto lawを制定することはできない」と定め、その10項1号において「何れの州と雖も、Bill of attainder又はEx post facto lawを制定することはできない」と規定し、立法作用として固有の事後法の制定すなわち事後立法を禁止し、この禁止に反する法律を無効としている。
:#事後立法禁止の意義は、漸次立法作用に対する禁止という固有のもの(Ex post facto legislation)から転化して、司法作用に対する刑罰法規遡及適用の禁止(Ex post facto penalization<ref>原文は「エキス・ポスト・フアクト・'''ビ'''ーナライゼーシヨン」となっているが、おそらく誤記</ref>)すなわち'''刑罰法規不遡及の原則'''をも含む広い意義に用いられるようになつて来た。固有の事後立法禁止は、かかる法律を違憲無効とするものであるが、刑罰法規不遡及の原則は、その刑罰法規の適憲有効を前提としつゝ裁判の面においてその法規の遡及的適用を禁止せんとするものである。
:#本条項の趣旨は、以下のものを含む。
:##実行のときに適法であつた行為に対して、これを処罰する遡及効のある刑罰法規を制定することの禁止(立法権に対するもの)
:##実行のときに適法であつた行為に対して、事後に制定された刑罰法規を遡及的に適用する場合たると否とを問わず、処罰の裁判をすることの禁止(司法権に対するもの)
:##実行のときに可罰性があつた行為(従つて適法でなかつた行為)に対して、実行のときに定められていた刑をさらに加重する遡及効のある刑罰法規を制定することの禁止(立法権に対するもの)
:##実行のときに可罰性があつた行為に対して、事後に制定された刑罰法規を遡及的に適用する場合たると否とを問はず、実行のときに定められていた刑よりさらに重い処罰の裁判をすることの禁止(司法権に対するもの)
===二重処罰の禁止===
;[[一事不再理]]
==参照条文==
*[[日本国憲法第31条]]
==判例==
===遡及処罰の禁止===
#<span id="昭和25年4月26日最高裁判決"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/56517/detail2/index.html 賭場開帳図利](最高裁判決 昭和25年4月26日)
#;旧法事件に対する刑訴応急措置法第13条第2項の適用と憲法第39条との關係
#:単に上告理由の一部を制限したに過ぎない訴訟手続に関する刑訴応急措置法第13条第2項の規定を適用して、その制定前の行為を審判することは、たといそれが行為時の手続法よりも多少被告人に不利益であるとしても、憲法第39条にいわゆる「何人も、実行の時に適法であつた行為……については、刑事上の責任を問はれない」との法則の趣旨を類推すべき場合と認むべきではない。従つて所論憲法に違反するものと云うことはできぬ。
#:*補足意見より
#:*:憲法39条前段の規定は実行の時に適法であつた行為に対する事後立法を禁止する趣旨のものであるが右の禁止は、過去の適法行為に適用すべき行為規範たる刑事の実体法規に関するものであつて、性質上将来の訴訟行為に適用さるべき手続規範たる刑事訴訟立法を制限するものでない。
#:*:*(真野毅裁判官の補足意見における上記補足意見に対する寸評)
#:*:*:刑事の実体法にのみ関すると解するのは、純然たる大陸法的、ドイツ法的の従来の考え方である。米国の事後立法禁止は特殊な訴訟法的なものについても適用があるとする種々の判例があり又その変せんもある。今直ちに訴訟手続法はいかに被告人に不利益に変更しても憲法39条に違反しないとたやすく概括的に断定し去ることは、少くとも甚だ早計であり且つ基本的人権のため立法の慎重さを期せしめるゆえんではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53459/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反]([[w:平和のこえ事件]] 最高裁判決 昭和28年7月22日)[[日本国憲法第21条]]
#;所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は講和条約発効後は免訴すべきか
#:所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
#:*同旨関連判決
#:**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54710/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#:**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54683/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#:**[https://www.courts.go.jp/hanrei/55674/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和30年4月27日)
#:(状況等)
#::*連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得ていた。
#::*このような基本関係に基き「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」という緊急勅令第542号が、昭和20年9月20日に制定された。この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。
#::*本件で問題となつている昭和25年政令325号「占領目的阻害行為処罰令」は、前記勅令542号等に基き<u>「連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する為」制定せられた命令([[w:ポツダム命令|ポツダム命令]])であつて、その制定当時においてはこれまた前同様に憲法外における法的効力を有するもの</u>と言うべきである。
#::*本件に必要な関係を有する範囲においては、政令325号は「占領目的に有害な行為」をした者に対して刑罰を科する罰則を設けたものである。そして、その「占領目的に有害な行為」の実質は、一般的・概括的な規準に従つて解釈上定められると言うのではなく、この政令自体の中において「占領目的に有害な行為」とは、以下のとおり列挙的・限定的に定められている。
#::*:(イ)連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為
#::*:(ロ)その指令を施行するために連合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為
#::*:(ハ)その指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為
#::*この政令325号の罰則は、その犯罪行為の実質的内容を政令自体において直接的・自給自足的に特定することなく、いわば抽象的な形式的内容に過ぎない「連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為」という表現をもつて、ただ間接的・他依存的犯罪行為の実質的内容を特定し得べからしめたものに過ぎない。言いかえれば、まず連合国最高司令官の指令の存在とその内容を探求することによつてのみ、間接的に政令325号の犯罪構成要件の具体的な実質的内容は、初めて特定せられ明らかならしめられるものである。
#::*この罰則は、その本質において全く最高司令官の占領目的達成のための手段たるに過ぎないものであるから、占領状態の継続ないし最高司令官の存続を前提としてのみ、その存在の価値と意義を有するに過ぎないものと言うべきである。別の言葉でいえば、この罰則は、その本質上占領状態の終了従つて最高司令官そのものの解消と共に、当然その効力を失うべきものであると言わなければならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50144/detail2/index.html 地方公務員法違反](最高裁判決 平成8年11月18日)
#;行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条
#:行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為であっても、これを処罰することは憲法39条に違反しない。
#:*河合伸一裁判官の補足意見
#:*:判例、ことに最高裁判所が示した法解釈は、下級審裁判所に対し事実上の強い拘束力を及ぼしているのであり、国民も、それを前提として自己の行動を定めることが多いと思われる。この現実に照らすと、最高裁判所の判例を信頼し、適法であると信じて行為した者を、事情の如何を問わずすべて処罰するとすることには問題があるといわざるを得ない。しかし、そこで問題にすべきは、所論のいうような行為後の判例の「遡及的適用」の許否ではなく、行為時の判例に対する国民の信頼の保護如何である。私は、判例を信頼し、それゆえに自己の行為が適法であると信じたことに相当な理由のある者については、犯罪を行う意思、すなわち、故意を欠くと解する余地があると考える。もっとも、[[違法性の錯誤|違法性の錯誤は故意を阻却しない]]というのが当審の判例であるが([[刑法第38条#最高裁判決昭和23年7月14日|最高裁昭和23年(れ)第202号同年7月14日大法廷判決・刑集2巻8号889頁]]、[[刑法第38条#最高裁判決昭和25年11月28日|最高裁昭和24年(れ)第2276号同25年11月28日第三小法廷判決・刑集4巻12号2463頁]]等)、私は、少なくとも右に述べた範囲ではこれを再検討すべきであり、そうすることによって、個々の事案に応じた適切な処理も可能となる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/85518/detail2/index.html 強盗殺人被告事件](最高裁判決 平成27年12月3日)[[日本国憲法第31条]], [[刑事訴訟法第250条|刑訴法250条]]1項
#;公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
#:公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
#:*公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものについて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していない罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものであるから,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/89290/detail2/index.html 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,徳島県青少年健全育成条例違反,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件](最高裁判決 令和2年3月10日)
#;強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置を定めた同法附則2条2項と憲法39条
#:強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置として,同法により非親告罪とされた罪であって同法の施行前に犯したものについて,同法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,同法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした同法附則2条2項は,憲法39条及びその趣旨に反しない。
#:*親告罪は,一定の犯罪について,犯人の訴追・処罰に関する被害者意思の尊重の観点から,告訴を公訴提起の要件としたものであり,親告罪であった犯罪を非親告罪とする本法は,行為時点における当該行為の違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則2条2項は,本法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,本法の施行前の行為についても非親告罪として扱うこととしたものであり,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。
===二重処罰の禁止===
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55437/detail2/index.html 強盗、詐欺](最高裁判決 昭和24年12月21日)[[刑法第56条]],[[刑法第57条]]
#;再犯加重の合憲性
#:刑法第56条・第57条の再犯加重の規定は第56条の所定の再犯者であるという事に基いて、新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前科に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対し、重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから所論憲法第39条の規定に反するものではない。従つて右刑法の規定が違憲であることを前提とする論旨はいずれも理由がない。
#<span id="昭和26年12月5日最高裁判決"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/54398/detail2/index.html 物価統制令違反](最高裁判決 昭和26年12月5日)
#;憲法第39条にいわゆる「既に無罪とされた行為」の意義
#:憲法39条にいわゆる「既に無罪とされた行為」とは、確定裁判により無罪とされた行為を指し、所論のように「犯罪後刑の廃止若しくは大赦、特赦あつたとき又は社会の情勢上処罰の必要なきに至つた場合等」をいうものではない。そして、物価統制額が廃止されても一旦成立した物価統制令違反の犯罪を無罪たらしめるものでないこと論を待たないから、うずら豆に対する物価統制が廃止されたからといつて、その統制額を超えて販売する目的で、うずら豆を所持していた本件犯罪を目して既に無罪とされた行為であるとはいえない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54352/detail2/index.html 昭和22年勅令第1号違反、衆議院議員選挙法違反](最高裁判決 昭和25年9月27日)[[刑事訴訟法第351条]]
#;一事不再理の原則――検察官の上訴と憲法第39条にいわゆる「二重の危険」
#:元来一時不再理の原則は、何人も同じ犯行について、二度以上罪の有無に関する裁判を受ける危険に曝さるべきものではないという根本思想に基くことは言うをまたぬ。そして、その危険とは、同一の事件においては、訴訟手続の開始から終末に至るまでの一つの継続的状態と見るを相当とする。されば、一審の手続も控訴審の手続もまた、上告審のそれも同じ事件においては、継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。従つて同じ事件においては、いかなる段階においても唯一の危険があるのみであつて、そこには二重危険(ダブル、ジエバーディ【Double Jeopardy】)ないし二度危険(トワイス、ジエバーディ【Twice Jeopardy】)というものは存在しない。それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく、従ってまた憲法第39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもないと言わなければならぬ。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56839/detail2/index.html 私文書偽造、同行使、詐欺未遂、横領](最高裁判決 昭和29年7月2日)弁護士法56条,弁護士法57条,弁護士法68条,刑訴法337条1号
##'''弁護士法に規定する懲戒は刑罰か'''
##:弁護士法に規定する懲戒は刑罰ではない。
##'''弁護士法に規定する懲戒と憲法第39条'''
##:被告人が弁護士法に規定する懲戒を受けた後、さらに同一事実に基いて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第39条後段に違反しない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51542/detail2/index.html 詐欺](最高裁判決 昭和32年5月24日)
#;一旦不起訴にした犯罪を起訴することと憲法第39条
#:検察官が一旦不起訴にした犯罪を後日起訴しても、憲法第39条に違反するものではない。
#:*判決理由には、[[#昭和24年12月5日最高裁判決|昭和24年12月5日最高裁判決]]を引いて、不起訴処分は「既に無罪とされた行為」ではないことによった。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54806/detail2/index.html 法人税額更正決定取消等請求](最高裁判決 昭和33年4月30日)法人税法(昭和22年法律28号。昭和25年法律72号による改正前のもの)43条,法人税法(昭和22年法律28号。昭和25年法律72号による改正前のもの)48条
#;法人税法(昭和22年法律28号。昭和25年法律72号による改正前のもの)第43条の追徴税と罰金とを併科することは憲法第39条に違反するか
#:法人税法第43条の追徴税と罰金とを併科することは、憲法第39条に違反しない
#:*法43条の追徴税は、単に過少申告・不申告による納税義務違反の事実があれば、同条所定の已むを得ない事由のない限り、その違反の法人に対し課せられるものであり、これによつて、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、以つて納税の実を挙げんとする趣旨に出でた行政上の措置であると解すべきである。法が追徴税を行政機関の行政手続により租税の形式により課すべきものとしたことは追徴税を課せらるべき納税義務違反者の行為を犯罪とし、これに対する刑罰として、これを課する趣旨でないこと明らかである。追徴税のかような性質にかんがみれば、憲法39条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものでないと解するのが相当である
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/73085/detail2/index.html 業務上横領](最高裁判決 昭和35年11月01日)[[日本国憲法第92条]],[[地方公務員法第29条]],[[地方自治法第154条]]
#;地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
#:地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50823/detail2/index.html 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する抗告](最高裁決定 昭和42年3月8日)[[刑法第26条]]
#;刑法第26条第2号による刑の執行猶予の言渡の取消は憲法第39条後段に違反するか
#:刑法第26条第2号による刑の執行猶予の言渡の取消は、憲法第39条後段に違反しない。
#:*刑の執行猶予の判決は、刑の執行猶予を継続するのにふさわしくない法定の事由が存在するに至り又はその存在することが明らかになつた場合には、その言渡を取り消して刑の執行をすべきものとして、刑の執行を一定期間猶予するという内容の判決であるから、右の法定事由が存在するに至り又は存在することが明らかになつたため、刑の執行猶予の言渡が取り消されることになつたとしても、それは、刑の執行猶予の判決に内在するものとして予定されていたことが実現したというだけのことであつて、処罰はあくまで一回あるだけであり、同一の犯罪について重ねて処罰するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50918/detail2/index.html 所得税法違反](最高裁判決 昭和45年9月11日)国税通則法68条,所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条
#;国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科することと憲法39条
#:同一の租税逋脱行為について国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法39条に違反しない。
#:*国税通則法68条に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によつて行なわれた場合に、行政機関の行政手続により違反者に課せられるもので、これによつてかかる方法による納税義務違反の発生を防止し、もつて徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべきであつて、それゆえ、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法39条に違反するものでない。
==脚注==
<small><references/></small>
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{{前後
|[[コンメンタール日本国憲法|日本国憲法]]
|[[コンメンタール日本国憲法#3|第3章 国民の権利及び義務]]
|[[日本国憲法第38条]]<br>【不利益供述の不強要、自白の証拠能力】
|[[日本国憲法第40条]]<br>【刑事補償】
}}
{{stub|law}}
[[category:日本国憲法|39]]
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裁判所法第4条
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2026-09-16T22:35:53Z
Tomzo
248
/* 判例 */
303728
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール裁判所法]]
==条文==
(上級審の裁判の拘束力)
;第4条
:上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
==解説==
:原審が破棄差し戻された場合、上級審の判断部分については、下級審はこれに従わなければならない。
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54312/detail2/index.html 昭和22年政令第62号違反](最高裁判決昭和25年10月25日)
#;下級審がその事件について上級審が示した意見に従つて処理した場合その下級審の判決の適否
#:上級審において下級審判決が破棄され事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上の意見に拘束され、必ずその意見に従いこれに基ずいて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級審の意見に従つて事件を処理したものである以上、その上級審の意見が客観的に間違つて居ると否とに拘らずその下級審の判決を違法視することはできないのである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/55632/detail2/index.html 賍物運搬](最高裁判決昭和26年11月15日)
#;裁判所法第4条に違反しない一事例
#:理由不備乃至採証法則違反として破棄差戻された後の第二審が証拠を追加して同一事実を認定した場合には、必ずしも上級審の裁判所の裁判における判断と相反する判断をしたことにはならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/72629/detail2/index.html 強盗、住居侵入](最高裁決定昭和29年8月20日)[[刑事訴訟法第405条|刑訴法第405条]]
#;当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決【論旨引用の判決】と刑訴法第405条第3号の判例
#:論旨引用の判決は裁判所法第4条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴405条3号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同405条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)
#:*論旨引用の判決
#:*:上級審の裁判所(最高裁判所や高等裁判所)が判決文を書く際に、下級審(第一審や控訴審)の判決理由(論旨)をそのまま引用・援用して、自らの判断とする判決。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56911/detail2/index.html 賍物牙保](最高裁決定昭和29年11月4日)[[刑事訴訟法第400条|刑訴法第400条]]
#;差戻判決と差戻前の訴訟手続の効力
#:差戻前の訴訟手続は、差戻判決の破棄の理由となつた限度においてその効力を失い、破棄の理由とならない訴訟手続が全部その効力を失うものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56179/detail2/index.html 土地買収無効占有引渡請求](最高裁判決昭和30年9月2日)[[旧・民事訴訟法第388条]]([[民事訴訟法第307条]])、[[旧・民事訴訟法第407条]]([[民事訴訟法第325条]])
#;控訴審における破棄差戻判決の拘束力
#:控訴審における破棄差戻判決に対し上訴が提起されず、右判決が確定したときは、破棄の理由となつた法律上、事実上の判断と異なる主張を上告理由とすることは許されない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56850/detail2/index.html 賍物運搬](最高裁判決昭和30年11月30日)[[刑事訴訟法第400条|刑訴法第400条]]
#;差戻判決の拘束力と差戻後の第一審の訴訟追行の方法
#:控訴審が第一審の訴訟手続の法令違反を理由として第一審判決を破棄差戻した場合において、第一審裁判所が審理するにあたつては、控訴審の右判断部分に拘束され、訴訟手続上これと抵触することは許されないけれも、その他は自由に審理を進めることができるのであつて差戻前の訴訟手続をひとまず追つた後でなければその後の手続を行い得ないものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56940/detail2/index.html 特別公務員暴行陵虐致死](最高裁判決昭和30年12月16日)[[刑事訴訟法第317条|刑訴法第317条]]
#;裁判所法第4条に違反しない事例
#:証拠と理由不備の違法を理由として破棄差戻された後の第二審が、証拠を追加し同一事実を認定した場合には、上級審の裁判所の裁判における判断と相反する判断をしたことにはならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51440/detail2/index.html 業務上過失致死、業務上過失艦船覆没](最高裁決定昭和31年6月28日)[[刑事訴訟法第405条|刑訴法第405条]]
#;海難審判所のなした裁決における判断は地方裁判所を拘束するか
#:海難事件で審判所のなした過失の有無に関する判断は同一事件について地方裁判所を拘束しない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51380/detail2/index.html 国家公務員法違反](最高裁判決昭和32年10月9日)[[刑事訴訟法第406条|刑訴法第406条]],[[刑事訴訟法第411条|刑訴法第411条]],[[刑事訴訟法第357条|刑訴法第357条]]
#;控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
#:第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51518/detail2/index.html 物価統制令違反](最高裁決定昭和32年12月5日)[[刑事訴訟法第397条|刑訴法第397条]],[[刑事訴訟法第400条|刑訴法第400条]]
#;破棄差戻判決の拘束力
#:第一審裁判所が公訴事実はこれを認めるに足る証拠がないとして無罪の判決を言い渡したのに対し、原審裁判所のした破棄差戻判決における破棄の理由として示された判断が、第一審裁判所の無罪判決には事実の誤認および訴訟法の違反があり、そのために有罪を宣告すべきにかかわらず、無罪を宣告しているのであるから、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるというにある場合には、差し戻しを受けた第一審裁判所は、第一審判決に事実誤認、訴訟法違反があり、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとの原判決の判断の範囲内において更に審理すべき拘束を受けるに止まり、必ず有罪の宣告をしなければならないというごとき拘束を受けるものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50696/detail2/index.html 業務上横領、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反](最高裁決定昭和39年11月24日)[[刑事訴訟法第405条|刑訴法第405条]]
#;下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。
#:下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の診断を不服として上告することは許されない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53996/detail2/index.html 所有権確認等請求](最高裁判決昭和43年3月19日)[[旧・民事訴訟法第407条]]([[民事訴訟法第325条]])
#;上告審判決の破棄理由とした法律上の判断の拘束力が及ばないとされた事例
#:上告審判決が、一定の事実関係のもとで、ある法規の適用を否定した原判決の判断を違法としてこれを破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合において、差戻を受けた原裁判所が、同一事実関係について、右法規の適用の可否を判断しないで、他の法律上の見解による判断をして、右法規を適用したのと同一の結論に達した判決をすることは、右上告審判決の破棄理由とした判断に抵触しない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50777/detail2/index.html 強盗殺人](最高裁判決昭和43年10月25日)[[刑事訴訟法第411条|刑訴法第411条]],[[刑事訴訟法第400条|刑訴法第400条]],[[刑事訴訟法第328条|刑訴法第328条]]
##'''犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第411条第3号により破棄された事例'''
##:犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは、刑訴法第411条第3号により原判決を破棄しなければならない。
##'''破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無'''
##:破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
##'''破棄判決の拘束力を有する判断の範囲'''
##:破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
##'''証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第328条'''
##:公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても、必ずしも刑訴法第328条に違反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/54100/detail2/index.html 株主総会決議不存在確認請求](最高裁判決昭和45年1月22日)[[旧・民事訴訟法第71条]]([[民事訴訟法第47条]])、[[旧・民事訴訟法第393条]]([[民事訴訟法第311条]])、[[旧・民事訴訟法第760条]]([[民事保全法第23条]]第2項)、[[商法第239条]](議決権の代理行使に関するもの:[[会社法第310条]])
#;取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
#:第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51948/detail2/index.html 貸金請求](最高裁判決昭和46年10月19日)
#;上告審が破棄理由とした法律上の判断の再度の上告審に対する拘束力
#:上告審が差戻判決において破棄理由とした法律上の判断に従つてされた下級審の判決に対する再度の上告事件につき審判をする上告審はその差戻判決に示された右判断に拘束される。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/92421/detail2/index.html 住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件](最高裁決定令和5年10月11日)
#;第一審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第一審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲
#:第一審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第一審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第一審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
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{{前後
|[[コンメンタール裁判所法|裁判所法]]
|[[コンメンタール裁判所法#第1編_総則(第1条~第5条)|第1編 総則]]<br>
|[[裁判所法第3条]]<br>(裁判所の権限)
|[[裁判所法第5条]]<br>(裁判官)
}}
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[[category:裁判所法|04]]
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MacOS入門
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Tomzo
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== MacOSとは ==
[[w:MacOS|MacOS]]とは、[[w:Apple|Apple社]]が開発した[[w:オペレーティングシステム|OS]]。Windowsと同じように、家庭向けから企業向けまで幅広い範囲で使用されている。
== 最新バージョン ==
* MacOS 26 Tahoe<ref>2025年9月リリースのMacOS Tahoeよりナンバリングがリリース年にすることになった。</ref>
== Windowsと違う点 ==
* Windowsは、独特な進化と遂げてきたが、MacOSは、[[w:Unix|Unix]]という昔ながらのシステムをベースとしていて、[[w:Linux|Linux]]や[[w:Unix|Unix]]と似た要素を持っている。
* [[w:Zsh|Zsh]]というシェルが利用されていて、Windowsのコマンドプロンプトと違いLinuxで使えるコマンドの一部が使える事がある。
== 脚注 ==
{{Notelist}}
{{Reflist}}
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[[Category:OS]]
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