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== browsing-gadgets ==
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== editing-gadgets ==
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== interface-gadgets ==
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高等学校古文/漢詩/春望
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2026-09-19T05:35:03Z
Tomzo
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303767
wikitext
text/x-wiki
{{Wikisource|春望}}
{{Wikipedia|春望}}
== 本文 ==
:
<div style="text-align: center;">
<div style="display: inline-block; text-align: left;">
<small>
{{#invoke:Kanbun|kanbun|
春望\O杜甫\\\\
国破{やぶレテ}山河在{あリ}\\
城{しろ}春{ニシテ}草木深{シ}\\
感[レ]{ジテハ}時{ニ}花{ニモ}濺[レ]{そそギ}涙{ヲ}\\
恨[レ]{うらんデハ}別{レヲ}鳥{ニモ}驚[レ]{おどろカス}心{ヲ}\\
烽{ほう}火{くわ}連[二]{ナリ}三月[一]{ニ}\\
家書抵[二]{あたル}万金[一]{ニ}\\
白{はく}頭{とう}掻{かケバ}更{さらニ}短{ク}\\
渾{すべテ}欲[レ]{ス}不[レ]{ざラント}勝[レ]{たヘ}簪{しんニ}\\
}}
</small>
</div>
</div>
== 訓読文と語釈等 ==
<div>
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+
! style="width:30%;" | 訓読文
! style="width:70%;" | 語釈等
|-
|style="vertical-align:top"|<big>
:国<ref group="†">唐王朝といった概念的な「国家」のイメージではなく、城([[#城|別註参照]])に囲まれた地域(「国(國)」は「囲(囗)まれた地域(或)」)で、具体的には長安。</ref>破れて<ref group="†">「あれはてる」こと。「敗れる」ではない。</ref>山河在り
:城<ref group="†">{{Anchors|城}}城と言うとき、日本の「しろ」を想像すると誤る。中国の城は、「[[w:万里の長城|万里の長城]]」で想起されるような城壁で都市を囲んでいるものである。そこは、庶民も生活し農耕も行われていた訳であるが、戦乱により住民が逃げ(又は殺され)、農地などに草が生い茂っている様である。</ref>春にして草木深し
:時に感じては花にも涙を濺ぎ<ref group="†" name="訓読">最も一般的な読みに従う。詳細は「[[#解説1|解説]]」参照。</ref>
:別れを恨んでは鳥にも心を驚かす<ref group="†" name="訓読"/>
:烽火<ref group="†">戦いに使う{{ruby|狼煙|のろし}}。ここでは、戦争が続いていることを象徴する。</ref> 三月<ref group="†">このときの「三月」は、安史の乱における具体的なある3ヶ月間を指す解釈もあるが、「一日三秋(日本では『一日千秋』)」、「白髪三千丈」などの「三」の用法で「何ヶ月も」の意であろう。</ref>に連なり
:家書<ref group="†">家族からの手紙</ref> 万金に{{ruby|抵|あた}}る
:白頭<ref group="†">白髪頭</ref>掻けば更に短く
:{{ruby|渾|すべ}}て<ref group="†">すべて、まったく。否定辞を下に置いて「まったく〜しない」</ref>{{ruby|簪|シン}}<ref group="†">髪に刺して冠を留める留め具。かんざし。朝廷に出仕する際の正装である冠を意味し、「もう、宮仕もできなくなった」と嘆いていると解することもできる。</ref>に勝えざらんと欲す
</big>
|style="vertical-align:top"|<small><references group="†"/></small>
|}
</div>
== 現代語和訳 ==
:春望(春の眺め)
::国は(戦乱で)ぼろぼろになったが、山河は(昔からの姿で、変わらずに)ある。
::城内には春が来ているのに、耕されもせず草木が青く茂っている。
::時世を感じては、咲く花にすら、涙をこぼし、
::家族と別れて暮らすことを恨んでは、(朝に)鳥が鳴くのも(家族が戻ったのではないかと)そわそわしてしまう。
::戦ののろしの火は何ヶ月も続き、
::都を離れ避難を続ける家族からの手紙は、何よりもの宝物である。
::(心を痛め、年老いてしまった)白髪の頭を掻けば、髪は抜け落ち、
::まったく、かんざし(簪)を挿すこともできなくなってしまった。
== 解説 ==
[[盛唐]]期の詩人[[杜甫]]の[[五言律詩]]。詩の成立は757年頃、[[w:安史の乱|安史の乱]](755年~763年)で一度奪われた長安城を回復した当時のものとされる。
杜甫の、最も有名な詩と言って良い。宋代、[[w:欧陽脩|欧陽脩]]や[[w:司馬光|司馬光]]が高く評価したことで、杜甫の代表的作品と認識されるようになった。その評は日本へも伝わり様々な文学作品に影響を与えている。技巧にこらず非常に平明な詩であり、これが広く受け入れられた理由の一つでもあろうが、逆にこの点をもって、評価を低くする漢詩人もいる。そのためであるかは不明であるが、有名な唐詩のアンソロジーである『[[唐詩選]]』には選ばれていない。
戦乱に荒れた国都長安の姿を見て、破壊された人為の建物などと変わることなく息衝く自然を対比し、人の世の無常と、家族と離れ生活する身の上を嘆く。
=== 「感時花濺涙、恨別鳥驚心」について ===
{{Anchors|解説1}}「感時花濺涙、恨別鳥驚心」は、日中とも伝統的に「花」「鳥」は、杜甫を主語として、杜甫が心を動かす対象とする。しかし、各々対象であれば、本来の文法的には、「濺涙於花」など、動詞に後置するのが通常である。主語-動詞の関係では「花は涙を濺ぎ」「鳥は心を驚かす」と読むのが自然であり、各々擬人化した表現と解することもできる。このように読むと、花と鳥が単なる「涙を誘う対象」「心を動かす対象」ではなく、杜甫の悲しみを自然そのものが共有しているような世界となる。
つまり、
:時世を悲しんでいると、花まで涙を濺いでいるように見える。
:別離を悲しんでいると、鳥は心を驚かされた声を発しているようだ。
というイメージである。
ただし、現代的な意味で「花に人間の感情を設定する」というより、杜甫の感情が自然界に投影され、自然と自己の境界が曖昧になる表現としたものではないか。
== 句法 ==
*押韻:「'''深'''」 「'''心'''」 「'''金'''」 「'''簪'''」
*対句形式
**第2聯
***('''感'''⇔'''恨'''):感情を表する動詞
***('''時'''⇔'''別'''):出来事を表す名詞
***('''花'''⇔'''鳥'''):鑑賞して楽しむ対象
***('''濺'''⇔'''驚'''):動詞
***('''涙'''⇔'''心'''):心情を表す名詞
**第3聯
***('''烽火'''⇔'''家書'''):名詞
***('''連'''⇔'''抵'''):動詞
***('''三'''⇔'''萬'''):数詞
***('''月'''⇔'''金'''):名詞(「光り輝くもの」で共通の範疇の意識があるのか?)
[[Category:高等学校教育_国語_漢文_漢詩|しゆんほう]]
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刑法第176条
0
14021
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303628
2026-09-19T10:59:00Z
Seihigaisya
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わかりやすい方に変更&加筆
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wikitext
text/x-wiki
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(不同意わいせつ)
; 第176条
#次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
##暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
##心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
##アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
##睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
##同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
##予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
##虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
##経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
#行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
#16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
===改正経緯===
====2023年改正====
2023年改正により、以下の条項から改正。
;(強制わいせつ)
: 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
:*改正ポイント
:*#改正以前は、性犯罪の本質である「'''自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為'''」を暴行・脅迫、抗拒不能・心神喪失といった要件により判断していたが、これらを統合し、本罪ではその本質を「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」といった要件を用いた表現に変更された。<ref name="moj_seihanzai">[https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」]</ref>。
:*#ここでいう「不同意」とは、被害者の内心それ自体ではなく、性的行為を行うか否かについて自由な意思決定が困難な「不同意困難状態」をいい、また「状態」を要件としていることを理由に、性的行為を「内心応じたくない」という時に、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」に陥っておらず性的行為に応じた場合は、犯罪の成立は認めることができない<ref>{{Cite journal ja-jp
|author=山中純子
|year=2025
|title=2023年性犯罪規定改正の概要と課題
|journal=東海法学
|issue=69
|publisher=東海大学法学部
|url=https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/sites/37/2025/12/fa854bb194b3fd8402a7373779697c50.pdf
}}</ref><ref name="hashizume2025">{{Cite book|和書
|title=性犯罪に対する処罰規定の改正等について
|author=橋爪隆
|year=2024
|publisher=立花書房
}}</ref>。
:*#*犯罪成立には'''(1)手段(アルコールの摂取・影響など)などにより、(2)本体部分(全う困難な状態など)まで被害者が陥る、(3)その状態下でわいせつするという3要件'''を満たすことが必要になった。(なお(1)手段(アルコールの摂取・影響など)のみに該当する場合は性犯罪を構成せず、(2)の程度(困難な状態)が必須である。)
:*#*法務省によれば旧法(暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能)から'''処罰範囲は拡大はしていない'''が、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったとしている<ref name="moj_seihanzai" />。
:*#*誤信類型は旧法抗拒不能に含めていたが、2項で処罰されることになった<ref>安達光治「『ハイブリッド刑法各論〔第3版〕』補遺」5頁、法律文化社。[https://www.hou-bun.com/01main/01_04_hoi_pdf_129.pdf]</ref>。
:*#改正前から、13歳未満の若年者に対するわいせつは、「暴行・脅迫」の要件を要さず強制性交等罪を構成していた。本改正において16歳未満の若年者に対するわいせつは、他の要件を要さずとも本罪を構成することとなった。本改正は、対象年齢を引き上げただけの改正と言える。ただし、相手方が13歳以上16歳未満であって、わいせつをした者が当該相手方より5歳以上年上では'''ない'''場合は、年齢要件のみでは本罪は成立せず、第1項又は第2項の要件を満たした場合のみ本罪が成立することとした。
:*#婚姻関係の存在により本罪が成立しないものではないことを明確にした([[刑法第177条#夫婦間における本罪の成立|次条(不同意性交等罪)解説]]参照)。
====2022年改正====
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については本改正時は未定であったが(後に他の条項に関しては2025年6月1日と決定)、2023年改正施行に合わせ拘禁刑としている。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
====2017年改正====
2017年改正により以下の通り改正。
改正前
:13歳以上の'''男女'''に対し
改正後
:13歳以上の'''者'''に対し
強制わいせつ罪の特別法の位置づけになる強姦罪等については、犯罪の主体は男性のみであった。一般法である強制わいせつ罪は犯罪の主体は男女を問わなかったため、それを明示する意図も含め「男女」と記したものであるが、改正により、強姦罪等の後継である強制性交等の一連の罪の主体は性別を問うことが無くなったので、「男女」の明記を一般的な表記にしたもの。
== 解説 ==
2023年改正前の強制わいせつ罪の、保護法益は被害者の「性的自由」とされるが、改正前は「暴行又は脅迫」を用いてこの自由を侵害した行為が可罰性あるものとされていた。本罪では準強制わいせつ罪と統合し、「'''同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態'''」に陥っている被害者にわいせつを行った場合に処罰される。
また本要件は「同意しない意思」が前提となっているため、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であっても、そもそも内心などに「同意」が存在する場合は構成要件該当性が否定されるとの見解がある<ref name="hashizume2025" />。同意は明示のみならず黙示でも良く、また同意を誤信した場合は故意が欠ける<ref name="田中上">{{Cite book
|和書
|title=性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック〔第2版〕(上)―被害者心理から捜査・公判まで―
|last=田中
|first=嘉寿子
|year=2026
|publisher=立花書房
|isbn=9784803707304
}}</ref>。
第1項各号には行為・事由が列挙されているが、これらは原因事由(手段)であって、行為・事由のみに該当することは犯罪ではない。加えて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」まで達していることが必須であり、後者の要件で被害者の状態の検討を要する<ref name="hashizume2025" />。
===わいせつな行為===
:「わいせつな行為」とは、わいせつ物頒布等罪([[刑法第175条|第175条]])における判例「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの([[刑法第175条#猥褻|最判昭和26年5月10日]])」に準拠されるものとされ多くの判決などにも引かれるが、立法時と異なり、不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の保護法益は「性的自由」と考えられるようになったため、176条の「わいせつな行為」の定義自体は、判例等において依然として変更されなかったものの、「客体である個人の性的自由を侵害するか」という見地から解釈すべきとされるようになった。その結果、現在では、刑法176条におけるわいせつ概念は、公然わいせつ罪におけるそれより広い概念だと理解されており、公然わいせつ罪にはあたらないが、強制わいせつ罪にあたりうるわいせつ行為が存在するとされる<ref>{{Cite web |url=https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/007kamon.pdf |title= 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について |author=嘉門優 |work=立命館法学 375/376 116-134 |publisher=立命館大学 |date=2018-03 |accessdate=2023-07-15}}</ref>。たとえば、服の上から乳房や陰部などに触れる行為や接吻する行為自体は、公衆の前で行われても、わいせつとされ、公然わいせつ罪が問われる可能性は少ないが、その行為を相手方が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態である場合に行えば不同意わいせつ罪を問いうる。しかし、現在、さらに進んで、わいせつな行為を単純に「性的性質を有する一定の重大な侵襲」と定義すべきとも主張もなされている<ref>{{Cite journal ja-jp|author = 佐藤陽子|year = 2016|title = 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について |journal = 法律時報|issue = 1104|publisher = 日本評論社|pages = 60-65}}</ref>。しかしながら、この定義では曖昧に過ぎ罪刑法定主義に反するとの批判もある。実際の判定においては、わいせつとされる行為について、(ⅰ)関係する部位,(ⅱ)接触の有無・方法,(ⅲ)継続性,(ⅳ)強度,(ⅴ)性的意図,(ⅵ)その他の状況の全事情を評価するものと分析されている。
==参照条文==
*[[刑法第180条|第180条]](未遂罪)
:未遂は、罰する。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50960/detail2/index.html 強制わいせつ、強姦致傷](最高裁判決昭和44年7月25日)
#;13才未満の者に対しその反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつ行為をした場合の擬律
#:13才未満の者に対し、その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、刑法176条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50924/detail2/index.html 強制わいせつ](最高裁判決昭和45年1月29日 刑集24巻1号1頁)
#;専ら報復または侮辱虐待の目的をもつて婦女を脅迫し裸にして撮影する行為と強制わいせつ罪の成否
#:強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。
#:*被告人が、専ら報復のために被害者を裸にして写真を撮った事例
#:*:本判例は、以下の判決(最高裁判決平成29年11月29日)により変更されている。
#:*:なお、[[w:リベンジポルノ|リベンジポルノ]]については、「[[私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律]]」が立法され、個別犯罪化されている。
#:*:また、盗撮等不同意の撮影・映像の提供については「[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]]」が立法され犯罪化されている。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/87256/detail2/index.html 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件](最高裁判決平成29年11月29日 刑集71巻9号467頁)
#;強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否
#:刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが、行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない。
===関連判例===
第1項第8号(セクシャルハラスメント)関連
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/88104/detail2/index.html 停職処分取消請求事件](最高裁判決平成30年11月6日)[[地方公務員法第29条|地方公務員法29条]]1項,[[地方公務員法第33条|地方公務員法33条]],加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年加古川市条例第7号)4条
#;地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
#:*行為態様
#:*:被上告人は,勤務時間中,上告人の市章の付いた作業着である制服制服を着用して本件店舗を訪れ,顔見知りであった女性従業員(以下「本件従業員」という。)に飲物を買い与えようとして,自らの左手を本件従業員の右手首に絡めるようにしてショーケースの前まで連れて行き,そこで商品を選ばせた上で,自らの右腕を本件従業員の左腕に絡めて歩き始め,その後間もなく,自らの右手で本件従業員の左手首をつかんで引き寄せ,その指先を制服の上から自らの股間に軽く触れさせた。本件従業員は,被上告人の手を振りほどき,本件店舗の奥に逃げ込んだ。
#:地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員の手を自らの下半身に接触させようとするなどのわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分がされた場合において,次の1.~5.など判示の事情の下では,上記処分に裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断には,懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある【したがって、懲戒処分は相当である】。
#:#上記行為は,<u>上記職員と上記従業員が客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた</u>。
#:#上記行為は,勤務時間中に市の制服を着用してされたものである上,複数の新聞で報道されるなどしており,上記地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであった。
#:#上記職員は,以前から上記店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており,これを理由の一つとして退職した女性従業員もいた。
#:#<u>上記1.の従業員が終始笑顔で行動し,上記職員から手や腕を絡められるという身体的接触に抵抗を示さなかったとしても,それは客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地がある</u>。
#:#<u>上記従業員及び上記店舗のオーナーが上記職員の処罰を望まないとしても,それは事情聴取の負担や上記店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される</u>。
==脚注==
<references/>
----
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-22|第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪]]<br>
|[[刑法第175条]]<br>(わいせつ物頒布等)<br>
|[[刑法第177条]]<br>(不同意性交等)<br>
}}
{{stub|law}}
[[Category:刑法|176]]
[[category:刑法 2017年改正|176]]
[[category:刑法 2023年改正|176]]
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刑法第235条の2
0
14131
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295949
2026-09-19T02:18:15Z
~2026-50416-97
92583
/* 条文 */
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wikitext
text/x-wiki
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
==条文==
(不動産侵奪)
;第235条の2
: 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
===改正経緯===
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
:(改正前)懲役
==解説==
{{wikipedia|不動産侵奪罪}}
==参照条文==
* [[刑法第243条]](未遂罪)
:未遂は、罰する。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50833/detail2/index.html 不動産侵奪](最高裁決定昭和42年11月2日)
#;不動産侵奪罪にあたるとされた事例
#: 板塀で囲み上部をトタン板で覆つてある他人所有の土地を、所有者の黙認のもとに、建築資材などの置場として使用していた者が、台風による右囲いの倒壊後、所有者が工事中止方を強硬に申し入れたにもかかわらず、右土地の周囲に高さ2.75mのコンクリートブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50395/detail2/index.html 不動産侵奪被告事件](最高裁決定平成11年12月9日)
#;所有者による現実の支配管理が困難になった土地上に大量の廃棄物を堆積させた行為につき不動産侵奪罪が成立するとされた事例
#:所有者による現実の支配管理が困難になった土地について、一定の利用権を有する者が、その利用権限を超えて地上に大量の廃棄物を堆積させ、容易に原状回復をすることができないようにしたときは、所有者の占有を排除し自己の支配下に移したものとして、不動産侵奪罪が成立する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51221/detail2/index.html 不動産侵奪、恐喝被告事件](最高裁判決平成12年12月15日)
#;公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
#:東京都の公園予定地の一部に、無権原で、角材を土台とし、要所に角材の柱を立て、多数の角材等からなる屋根部分を接合し、周囲をビニールシート等で覆うなど容易に倒壊しない骨組みを有する簡易建物を構築し、相当期間退去要求にも応じなかった行為は、不動産の侵奪に当たる。
----
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-36|第36章 窃盗及び強盗の罪]]<br>
|[[刑法第235条]]<br>(窃盗)
|[[刑法第236条]]<br>(強盗)
}}
{{stub|law}}
[[category:刑法|235の2]]
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2026-09-19T03:14:36Z
Tomzo
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wikitext
text/x-wiki
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
==条文==
(不動産侵奪)
;第235条の2
: 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
===改正経緯===
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
==解説==
{{wikipedia|不動産侵奪罪}}
==参照条文==
* [[刑法第243条]](未遂罪)
:未遂は、罰する。
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50833/detail2/index.html 不動産侵奪](最高裁決定昭和42年11月2日)
#;不動産侵奪罪にあたるとされた事例
#: 板塀で囲み上部をトタン板で覆つてある他人所有の土地を、所有者の黙認のもとに、建築資材などの置場として使用していた者が、台風による右囲いの倒壊後、所有者が工事中止方を強硬に申し入れたにもかかわらず、右土地の周囲に高さ2.75mのコンクリートブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50395/detail2/index.html 不動産侵奪被告事件](最高裁決定平成11年12月9日)
#;所有者による現実の支配管理が困難になった土地上に大量の廃棄物を堆積させた行為につき不動産侵奪罪が成立するとされた事例
#:所有者による現実の支配管理が困難になった土地について、一定の利用権を有する者が、その利用権限を超えて地上に大量の廃棄物を堆積させ、容易に原状回復をすることができないようにしたときは、所有者の占有を排除し自己の支配下に移したものとして、不動産侵奪罪が成立する。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51221/detail2/index.html 不動産侵奪、恐喝被告事件](最高裁判決平成12年12月15日)
#;公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築するなどした行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例
#:東京都の公園予定地の一部に、無権原で、角材を土台とし、要所に角材の柱を立て、多数の角材等からなる屋根部分を接合し、周囲をビニールシート等で覆うなど容易に倒壊しない骨組みを有する簡易建物を構築し、相当期間退去要求にも応じなかった行為は、不動産の侵奪に当たる。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-36|第36章 窃盗及び強盗の罪]]<br>
|[[刑法第235条]]<br>(窃盗)
|[[刑法第236条]]<br>(強盗)
}}
{{stub|law}}
[[category:刑法|235の2]]
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ジョーク集/その他のジョーク
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椎楽
32225
/* 学問ジョーク */
303763
wikitext
text/x-wiki
{{半保護S}}
{{Pathnav|メインページ|その他の本|ジョーク集|frame=1}}
== ショートジョーク ==
*この節では、短いジョークを多数紹介する。ブラックジョークもあるので注意!
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「先生、私は自分がゴミ箱なんじゃないかと思っているのですが。」
「そんなゴミみたいな冗談を。」
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「学校ごっこをして遊ぼう。」
「OK。じゃあ、ぼくは欠席の役で。」
「え?」
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結婚式でのこと、男の子が母親に尋ねた。
「ねえママ、どうして花嫁さんのドレスは白いの?」
「白は平和と幸福の色で、今日は花嫁さんにはいちばん幸せな日だからよ。」
男の子はしばらく考え込んでからまた言った。
「じゃあママ、どうして花婿さんは黒い服を着ているの?」
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「このパラシュートはもちろん安全だよな?」
「もちろんです。その証拠に、故障したなどという苦情は1件も寄せられておりません。」
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「あなたに良いお知らせと悪いお知らせがあります。」
「早く教えて。」
「実は、あなたの奥さんは交通事故で亡くなりました。」
「本当かい?では、悪い知らせは?」
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サッカーの試合中に「今、何対何?」と聞いた。
するとこう返ってきた。
「今のところは、11対11だよ」
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人は判断力の欠如によって結婚し、忍耐力の欠如によって離婚し、記憶力の欠如によって再婚する。
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「おい!スープにお前の指が入っていたぞ!」
「大丈夫です。スープはそんなに熱くありませんでした。」
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「カンガルーは家よりも高く飛べるの?」
「もちろん。家は飛べないからね。」
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2008年、ニューヨークで行われた国連総会で麻生太郎が演説をしていると同時通訳の機械が故障した。
彼はすかさずこう言った。「メイド・イン・ジャパンじゃないからこうなる」
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「先生、みんな私を無視するんです。」
「はい、次の方。」
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私が嫌いなのは、人種差別と〇〇人です。
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朝目覚めた時,周りに人がいるのは幸せなことです。刑務所以外はね。
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妻は黙り込んだり口を聞かないのが罰と思っているが、実は旦那にとっては祝福なのだ。
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知り合いから結婚式への招待状が届いた。今回は行けないけど次は行くよと返事した。
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嫁「これからは姑さんの言う通りの嫁を目指します。」
姑「まあ、本当に?」
嫁「はい。姑さんが周りの人に言っているような『家事もせず姑さんに暴言を吐いたり手をあげたりする嫁』を目指します。」
== 学校と仕事 ==
=== 就職先 ===
母「就職おめでとう。どこに決まったの?」
子「竹中工務店」
母親はわっと泣き出した。
「東大まで行かせたのに、工務店なんて!」
または
子「大林組」
母「東大まで行かせたのに、ヤクザになるなんて!」
=== 東工大(信州大)コピペ ===
お盆に、親父と長野の親戚の家にいった。伯父(高卒市議)も来ていた。
伯父「○○君も大学生か!小さい頃よくだっこしてやったんだぞ!がっはっはー」
俺 「覚えていますよ」 伯父「どこの大学に行っているんだ?」
俺 「東工大、あっ、東京工業大学です」
伯父「そうか、工業大か!高校時代遊びすぎたんだろ!でも浪人しなくてよかったな!」「お前と同じ年の息子の××覚えているだろ!深志から信大工学部だぞ!(勝利者宣言)」
親父「無言・・・(瞳が潤んでいた)」
伯父「おい、信大生こっちこい(息子の××を呼ぶ)」
「○○も大学生だ。○○と昔よく遊んだだろ!」
向こうでも大学の話をしていたらしい××が鼻高々でやってきた。
××「(馴れ馴れしく)○○、久しぶりー、元気!」
「あっ、叔父さん、こんにちは、俺、今年から大学生になりました。」
親父「そうか、大きくなったな」
××「信大に行っているんですよー(勝利者宣言)○○君はどこに行ったの?」
俺 「東工大w」
ニヤついている伯父を尻目に、一瞬にして××の顔色が変わった。
伯父「○○に勉強教えてやれよw」
××「(しばし、絶句)・・・みっともないからやめてくれよ親父」
伯父「?」
動揺しまくりの××は伯父を速攻連れだした。
以後、伯父親子は、俺達のいるテーブルに加わらなかった。
久しぶりに無口な親父の晴れ晴れとした顔をみた。
帰り際、充血した目をした伯父と目があった。
=== coffee ===
アメリカのとある大学。アメフト部の強化のために、一人の選手を推薦で入学させた。その選手、アメフトは抜群に上手く、チームの強化に貢献したが頭の方はからっきしだった。そのせいで、試験は不合格続き。そのため、件の選手は強制退学の危機におちいってしまった。
その選手がいなくなるとチームは大きく弱体化するため、監督が頭を下げて、ほとんどの科目をなんとか合格にしてもらったが、英語の先生だけは頑として譲らなかった。だが、監督が必死に懇願するので、とうとう英語の先生も折れて、こう提案した。
「私が単語を一つ言いますから、それを聞いて書ければ合格にしましょう」
「それなら大丈夫でしょう! で、なんて単語を読むんですか」
「Coffee(発音:{{IPA|lang=en|ˈkɔːfi}})です」
監督は顔を曇らせた。
「いやぁ、彼の力じゃ、それ書くのは無理ですよ」
「だったら、ダメですね」
監督はさらに食い下がり、とうとう英語の先生は「c、o、f、eのどれか1つでも入れば合格にしましょう」と合格ラインを下げた。
これなら大丈夫と安心した監督。ところが、試験の結果は再度の不合格。仰天した監督は英語の先生のところを訪ねて問いただした。英語の先生は、無言で彼の書いたものを監督の目の前に差し出した。
そこには「Kaphy」と書かれていた。
関連項目:[[w:Ghoti]]
==学問ジョーク==
=== 数学 ===
政情不安でテロが頻発する国の元首が警備担当者に自分の載る車に爆弾が仕掛けられる確率を算出するように命じた。すると、どんなに警備を強化しても1%の確率で車に爆弾が仕掛けられることがわかった。元首は爆弾を1回仕掛けられる確率が0.01(1%)ならば、2回仕掛けられる確率は0.01×0.01=0.0001(0.01%)となると考え、車に乗る際、常に自分で1個爆弾を持ち込むことにした。
出典:『数字のウソを見抜く』(野口哲典著 ソフトバンククリエイティブ 2008年)pp.148-149より
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日本の著名な数学者・高木貞治が解きあかした定理。それは、本来微分を用いて証明すべきものだったが、どうしてもそれができず、教科書等では積分を用いた無理矢理な証明が載せられていた。
その定理を高木は微分で証明できることを示した。その論文はこう結ばれていた。「昔から言うではありませんか。微分のことは微分でしなさい、と」。
出典:『ゆかいな数学者たち』(矢野健太郎著, 新潮文庫)
=== 化学 ===
* 危険な食品
** [[ジョーク集/DHMOの危険性]]
** パンは危険な食べ物
::ある食べ物が身体にいいという話はよく聞きますが、アメリカの調査結果によれば、パンは危険な食べ物だということがわかりました。
::パン食が増えている日本も他人事ではありません!
::その驚愕の事実をご紹介します。
::#犯罪者の98%はパンを食べている
::#パンを日常的に食べて育った子供の約半数は、テストが平均点以下である
::#暴力的犯罪の90%は、パンを食べてから24時間以内に起きている
::#パンは中毒症状を引き起こす。被験者に最初はパンと水を与え、後に水だけを与える実験をすると、2日もしないうちにパンを異常にほしがる
::#新生児にパンを与えると、のどをつまらせて苦しがる
::#18世紀、どの家も各自でパンを焼いていた頃、平均寿命は50歳だった
::#パンを食べるアメリカ人のほとんどは、重大な科学的事実と無意味な統計の区別がつかない
=== 物理学 ===
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アインシュタインの相対性理論が世に出た時、その話をしていたある別の物理学者が質問された。
「それではあなたは、相対性理論を理解しているのですか?」
「もちろん。はて、ほかに理解している人物がいましたかな?」
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天才物理学者ヴォルフガング・パウリは、死後、神様に謁見することを許された。
パウリ「神様、ずっと悩んでいたんだけど、電磁作用の微細構造定数が 1/137.036…になるのは何故なんですかね?」
神様「ああ、それはね^^」
神様は黒板に向かってすごい勢いで数式を書き始めた。パウリは興味深そうに黒板の数式を見ていたが、やがて頭を抱えだして、こう言った。
パウリ「神様、全然計算間違ってるよ><!!!」
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戦後日本で学制改革が行われた。これにより、大学院は前期2年のマスターコースと後期3年のドクターコースにつくりかえられた。
従来の学位は学士と博士だけだったので、新たな学位・マスターに適当な漢語を充てることになった。その会議に招かれた湯川秀樹がこう言った。
「中間士でどうかな」
出典:『ゆかいな数学者たち』(矢野健太郎著, 新潮文庫)
===心の位置===
「心ってどこにあるんですか?」
「それについては俺は三つの可能性を考えている。この宇宙全体に広がってあるか、あるいはこの宇宙の外にあるか。」
「最後の一つの可能性は?」
「心なんて無い^^」
=== 哲学 ===
インドに「この世の全ては幻だ」と主張する哲学者がいた。彼に王が暴れ象をけしかけたところ、哲学者は肝をつぶして逃げ出した。
それを見た王は哲学者を笑って「この世の全ては幻だったのではないのかね」とからかった。それに対して哲学者曰く「王様は私が逃げ出したという幻を見たのでございます」。
[[カテゴリ:ジョーク|そのた]]
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