Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.2 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:日本の法律 (年代順) 4 159 242550 242259 2026-05-19T10:27:37Z HTDFPC 45275 /* 令和8年 */ 242550 wikitext text/x-wiki '''日本の法律(年代順)'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[:Category:日本の法律]](50音順)、[[Wikisource:日本の法律]](分野別)、[[Wikisource:日本の法令]]、[[Wikisource:日本の条約]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。 ==明治== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]を参照 ==大正== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]を参照 ==昭和== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]を参照 ==平成== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]を参照 == 令和 == === 令和元年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和元年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和元年5月17日 ||[[民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和元年5月17日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和元年5月17日 ||[[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和元年5月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和元年5月17日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和元年5月17日 ||[[子ども・子育て支援法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和元年5月17日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律]] || |- !|9 ||令和元年5月22日 ||[[医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和元年5月24日 ||[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和元年5月24日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和元年5月24日 ||[[農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和元年5月24日 ||[[金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和元年5月24日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和元年5月24日 ||[[表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律]] || |- !|16 ||令和元年5月31日 ||[[デジタル手続法|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和元年5月31日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和元年5月31日 ||[[船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和元年5月31日 ||[[食品ロスの削減の推進に関する法律]] || |- !|20 ||令和元年6月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和元年6月5日 ||[[中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和元年6月5日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和元年6月5日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和元年6月5日 ||[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和元年6月5日 ||[[フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和元年6月7日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|27 ||令和元年6月7日 ||[[災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和元年6月7日 ||[[情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和元年6月12日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和元年6月12日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和元年6月12日 ||[[国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和元年6月12日 ||[[自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和元年6月12日 ||[[死因究明等推進基本法]] || |- !|34 ||令和元年6月14日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和元年6月14日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和元年6月14日 ||[[障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和元年6月14日 ||[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和元年6月19日 ||[[航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和元年6月19日 ||[[動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和元年6月19日 ||[[浄化槽法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和元年6月19日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和元年6月19日 ||[[棚田地域振興法]] || |- !|43 ||令和元年6月26日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和元年6月26日 ||[[法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和元年6月26日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和元年6月26日 ||[[児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和元年6月28日 ||[[学校教育の情報化の推進に関する法律]] || |- !|48 ||令和元年6月28日 ||[[日本語教育の推進に関する法律]] || |- !|49 ||令和元年6月28日 ||[[視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律]] || |- !|50 ||令和元年6月28日 ||[[愛玩動物看護師法]] || |- !|51 ||令和元年11月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和元年11月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和元年11月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和元年11月22日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]] || |- !|56 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和元年11月27日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律]] || |- !|58 ||令和元年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和元年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和元年11月29日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和元年12月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律_(令和元年法律第61号)|行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和元年12月4日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和元年12月4日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和元年12月4日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律]] || |- !|65 ||令和元年12月6日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和元年12月6日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和元年12月6日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和元年12月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和元年12月6日 ||[[母子保健法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||令和元年12月11日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和元年12月11日 ||[[商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和元年12月13日 ||[[令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |} === 令和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和2年2月5日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)]] || |- !|2 ||令和2年2月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 (令和2年法律第2号)]] || |- !|3 ||令和2年2月5日 ||[[平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|4 ||令和2年3月13日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和2年法律第4号)]] || |- !|5 ||令和2年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)]] || |- !|6 ||令和2年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和2年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第7号)]] || |- !|8 ||令和2年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和2年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和2年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和2年3月31日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和2年3月31日 ||[[土地基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和2年3月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和2年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和2年3月31日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和2年4月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和2年4月3日 ||[[養豚農業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和2年4月17日 ||[[文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律]] || |- !|19 ||令和2年4月24日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和2年4月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和2年4月24日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和2年4月24日 ||[[家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律]] || |- !|23 ||令和2年4月24日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和2年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)]] || |- !|25 ||令和2年4月30日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|26 ||令和2年4月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和2年4月30日 ||[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|28 ||令和2年5月20日 ||[[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和2年5月22日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和2年5月22日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和2年5月27日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和2年5月27日 ||[[地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律]] || |- !|33 ||令和2年5月29日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和2年6月3日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和2年6月3日 ||[[森林組合法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和2年6月3日 ||[[持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和2年6月3日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和2年6月3日 ||[[特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律]] || |- !|39 ||令和2年6月5日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和2年6月5日 ||[[年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和2年6月10日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|42 ||令和2年6月10日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和2年6月10日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和2年6月12日 ||[[個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和2年6月12日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和2年6月12日 ||[[復興庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和2年6月12日 ||[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和2年6月12日 ||[[著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和2年6月12日 ||[[強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和2年6月12日 ||[[金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和2年6月12日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和2年6月12日 ||[[地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和2年6月12日 ||[[聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律]] || |- !|54 ||令和2年6月12日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|55 ||令和2年6月12日 ||[[令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|56 ||令和2年6月19日 ||[[防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法]] || |- !|57 ||令和2年6月19日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和2年6月19日 ||[[中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和2年6月19日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和2年6月19日 ||[[賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律]] || |- !|61 ||令和2年6月24日 ||[[無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和2年6月24日 ||[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和2年6月24日 ||[[科学技術基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和2年6月24日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和2年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和2年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和2年11月30日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和2年12月4日 ||[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和2年12月4日 ||[[被災者生活再建支援法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和2年12月4日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和2年12月9日 ||[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和2年12月9日 ||[[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和2年12月9日 ||[[交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和2年12月9日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和2年12月9日 ||[[予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和2年12月11日 ||[[生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律]] || |- !|77 ||令和2年12月11日 ||[[令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|78 ||令和2年12月11日 ||[[労働者協同組合法]] || |- !|79 ||令和2年12月11日 ||[[特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律]] || |} === 令和3年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和3年2月3日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和3年2月3日 ||[[令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||令和3年2月3日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和3年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和3年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第7号)|地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和3年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和3年3月31日 ||[[踏切道改良促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和3年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和3年法律第10号)|地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和3年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和3年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和3年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第13号)|財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和3年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和3年3月31日 ||[[森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和3年3月31日 ||[[原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和3年3月31日 ||[[日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和3年3月31日 ||[[有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和3年3月31日 ||[[過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法]] || |- !|20 ||令和3年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和3年4月21日 ||[[令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|22 ||令和3年4月23日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和3年4月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和3年4月28日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和3年4月28日 ||[[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]] || |- !|26 ||令和3年4月28日 ||[[農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和3年4月28日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和3年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和3年5月6日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和3年5月10日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和3年5月10日 ||[[特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和3年5月10日 ||[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律]] || |- !|33 ||令和3年5月19日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和3年5月19日 ||[[畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律]] || |- !|35 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会形成基本法]] || |- !|36 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル庁設置法]] || |- !|37 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和3年5月19日 ||[[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]] || |- !|39 ||令和3年5月19日 ||[[預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律]] || |- !|40 ||令和3年5月19日 ||[[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律]] || |- !|41 ||令和3年5月21日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和3年5月21日 |[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和3年5月21日 ||[[海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和3年5月26日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和3年5月26日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和3年5月26日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和3年5月28日 ||[[少年法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和3年5月28日 ||[[住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和3年5月28日 ||[[良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和3年5月28日 ||[[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和3年6月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和3年6月2日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和3年6月2日 ||[[海上交通安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和3年6月2日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和3年6月4日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和3年6月4日 ||[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和3年6月4日 ||[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]] || |- !|58 ||令和3年6月9日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和3年6月9日 ||[[瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和3年6月11日 ||[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]] || |- !|61 ||令和3年6月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和3年6月11日 ||[[国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和3年6月11日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和3年6月11日 ||[[自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和3年6月11日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和3年6月11日 ||[[全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和3年6月16日 ||[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和3年6月16日 ||[[令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和3年6月16日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和3年6月16日 ||[[産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|71 ||令和3年6月16日 ||[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和3年6月16日 ||[[消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和3年6月16日 ||[[水循環基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和3年6月16日 ||[[特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律]] || |- !|75 ||令和3年6月16日 ||[[強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|76 ||令和3年6月18日 ||[[日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和3年6月18日 ||[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和3年6月18日 ||[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和3年6月18日 ||[[災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律]] || |- !|80 ||令和3年6月18日 ||[[中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律]] || |- !|81 ||令和3年6月18日 ||[[医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律]] || |- !|82 ||令和3年6月18日 ||[[特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律]] || |- !|83 ||令和3年6月23日 ||[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律]] || |- !|84 ||令和3年6月23日 ||[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律]] || |- !|85 ||令和3年12月20日 ||[[令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|86 ||令和3年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和3年12月24日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和3年12月24日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和4年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和4年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和4年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和4年3月31日 ||[[津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和4年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和4年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和4年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和4年3月31日 ||[[沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和4年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和4年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和4年3月31日 ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和4年3月31日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和4年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和4年3月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和4年3月31日 ||[[二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|15 ||令和4年3月31日 ||[[令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|16 ||令和4年4月6日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和4年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和4年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和4年4月13日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和4年4月13日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和4年4月13日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和4年4月15日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和4年4月15日 ||[[貿易保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和4年4月20日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和4年4月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和4年4月20日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和4年4月22日 ||[[国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和4年4月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和4年4月22日 ||[[裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和4年4月27日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和4年4月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和4年4月27日 ||[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|35 ||令和4年5月2日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和4年5月2日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和4年5月2日 ||[[環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律]] || |- !|38 ||令和4年5月9日 ||[[所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和4年5月9日 ||[[情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律]] || |- !|40 ||令和4年5月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和4年5月18日 ||[[公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和4年5月18日 ||[[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和4年5月18日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律]] || |- !|44 ||令和4年5月20日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和4年5月20日 ||[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和4年5月20日 ||[[安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和4年5月20日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和4年5月25日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和4年5月25日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和4年5月25日 ||[[障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律]] || |- !|51 ||令和4年5月25日 ||[[国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 ]] || |- !|52 ||令和4年5月25日 ||[[困難な問題を抱える女性への支援に関する法律]] || |- !|53 ||令和4年5月27日 ||[[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和4年5月27日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和4年5月27日 ||[[宅地造成等規制法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和4年5月27日 ||[[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和4年6月1日 ||[[国立国会図書館法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和4年6月1日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和4年6月1日 ||[[消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和4年6月1日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和4年6月10日 ||[[安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和4年6月10日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和4年6月10日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和4年6月13日 ||[[令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和4年6月15日 ||[[自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和4年6月15日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|69 ||令和4年6月17日 ||[[脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和4年6月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和4年6月17日 ||[[労働者協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和4年6月17日 ||[[石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和4年6月17日 ||[[在外教育施設における教育の振興に関する法律]] || |- !|74 ||令和4年6月22日 ||[[高圧ガス保安法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法]] || |- !|76 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|77 ||令和4年6月22日 ||[[こども基本法]] || |- !|78 ||令和4年6月22日 ||[[AV出演被害防止・救済法|性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律]] || |- !|79 ||令和4年11月9日 ||[[令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|80 ||令和4年11月18日 ||[[ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和4年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和4年11月18日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和4年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和4年11月18日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|85 ||令和4年11月18日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||令和4年11月18日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和4年11月18日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和4年11月18日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和4年11月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和4年11月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和4年11月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和4年11月28日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和4年12月9日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和4年12月9日 ||[[独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和4年12月9日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和4年12月9日 ||[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||令和4年12月9日 ||[[国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際テロリスト財産凍結特別措置法等の一部を改正する法律|国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||令和4年12月14日 ||[[令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|99 ||令和4年12月16日 ||[[消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||令和4年12月16日 ||[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||令和4年12月16日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||令和4年12月16日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||令和4年12月16日 ||[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||令和4年12月16日 ||[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||令和4年12月16日 ||[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律]] || |} === 令和5年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和5年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和5年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和5年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和5年3月31日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和5年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和5年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和5年3月31日 ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和5年3月31日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和5年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和5年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和5年4月14日 ||[[株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和5年4月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和5年4月21日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和5年4月28日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和5年4月28日 ||[[仲裁法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和5年4月28日 ||[[調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律]] || |- !|17 ||令和5年4月28日 ||[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和5年4月28日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和5年5月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和5年5月8日 ||[[国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和5年5月8日 ||[[私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和5年5月8日 ||[[合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和5年5月12日 ||[[気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和5年5月12日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和5年5月12日 ||[[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律]] || |- !|26 ||令和5年5月12日 ||[[日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和5年5月12日 ||[[日英円滑化協定実施法|日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|28 ||令和5年5月17日 ||[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和5年5月17日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和5年5月19日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和5年5月19日 ||[[全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和5年5月19日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和5年5月26日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和5年5月26日 ||[[漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和5年5月26日 ||[[医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和5年5月26日 ||[[生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|37 ||令和5年5月31日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和5年5月31日 ||[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和5年6月2日 ||[[遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和5年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和5年6月2日 ||[[日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律]] || |- !|42 ||令和5年6月2日 ||[[令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|43 ||令和5年6月7日 ||[[道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和5年6月7日 ||[[脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和5年6月7日 ||[[孤独・孤立対策推進法]] || |- !|46 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法]] || |- !|47 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|48 ||令和5年6月9日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和5年6月9日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和5年6月14日 ||[[空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和5年6月14日 ||[[不正競争防止法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和5年6月14日 ||[[生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和5年6月14日 ||[[民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和5年6月14日 ||[[防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律]] || |- !|55 ||令和5年6月16日 ||[[戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和5年6月16日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和5年6月16日 ||[[良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律]] || |- !|58 ||令和5年6月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|59 ||令和5年6月16日 ||[[強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和5年6月16日 ||[[活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和5年6月16日 ||[[中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和5年6月16日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和5年6月16日 ||[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ]] || |- !|64 ||令和5年6月16日 ||[[令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 ]] || |- !|65 ||令和5年6月16日 ||[[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]] || |- !|66 ||令和5年6月23日 ||[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和5年6月23日 ||[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]] || |- !|68 ||令和5年6月23日 ||[[性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律]] || |- !|69 ||令和5年6月23日 ||[[我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法]] || |- !|70 ||令和5年6月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和5年6月30日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和5年6月30日 ||[[民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和5年11月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和5年11月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和5年11月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和5年11月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和5年11月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和5年11月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和5年11月29日 ||[[金融商品取引法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和5年11月29日 ||[[情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和5年11月29日 ||[[物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|82 ||令和5年12月6日 ||[[国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和5年12月6日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和5年12月13日 ||[[大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律]] || |- !|86 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||令和5年12月15日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律]] || |- !|88 ||令和5年12月20日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和5年12月20日 ||[[特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律]] || |} === 令和6年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和6年2月21日 ||[[令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||令和6年2月21日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和6年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和6年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和6年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和6年3月30日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和6年3月30日 ||[[特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和6年3月30日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和6年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和6年3月30日 ||[[令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|11 ||令和6年3月30日 ||[[二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||令和6年4月5日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和6年4月5日 ||[[令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|14 ||令和6年4月12日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和6年4月12日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和6年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和6年4月19日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和6年4月19日 ||[[地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律]] || |- !|19 ||令和6年4月24日 ||[[総合法律支援法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和6年4月24日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和6年4月24日 ||[[生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和6年5月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和6年5月15日 ||[[流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和6年5月17日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和6年5月17日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 |令和6年5月17日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和6年5月17日 ||[[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律]] || |- !|28 ||令和6年5月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和6年5月22日 ||[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和6年5月22日 ||[[公益信託に関する法律]] || |- !|31 ||令和6年5月22日 ||[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和6年5月22日 ||[[金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和6年5月24日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和6年5月24日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和6年5月24日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和6年5月24日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和6年5月24日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和6年5月24日 ||[[二酸化炭素の貯留事業に関する法律]] || |- !|39 ||令和6年5月24日 ||[[風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律]] || |- !|40 ||令和6年5月29日 ||[[都市緑地法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和6年5月29日 ||[[資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律]] || |- !|42 ||令和6年5月31日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和6年6月5日 ||[[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和6年6月5日 ||[[食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和6年6月7日 ||[[新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和6年6月7日 ||[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和6年6月12日 ||[[子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和6年6月14日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和6年6月14日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和6年6月14日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和6年6月14日 ||[[再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和6年6月14日 ||[[事業性融資の推進等に関する法律]] || |- !|53 ||令和6年6月19日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和6年6月19日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和6年6月19日 ||[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和6年6月19日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和6年6月19日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和6年6月19日 ||[[スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律]] || |- !|59 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和6年6月21日 ||[[食料供給困難事態対策法]] || |- !|62 |令和6年6月21日 ||[[食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和6年6月21日 ||[[農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律]] || |- !|64 ||令和6年6月26日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和6年6月26日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和6年6月26日 ||[[漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和6年6月26日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和6年6月26日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和6年6月26日 ||[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]] || |- !|70 ||令和6年10月17日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律]] || |- !|71 ||令和6年12月23日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和6年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和6年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和6年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和6年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和6年12月25日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和6年12月25日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和6年12月25日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和6年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和7年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律]] || |- !|4 ||令和7年1月8日 ||[[情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和7年1月8日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和7年3月31日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和7年3月31日 ||[[地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和7年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和7年3月31日 ||[[棚田地域振興法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和7年3月31日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和7年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和7年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和7年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和7年3月31日 ||[[土地改良法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和7年3月31日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和7年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和7年3月31日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和7年3月31日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和7年4月16日 ||[[独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和7年4月16日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和7年4月18日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和7年4月18日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和7年4月23日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和7年4月23日 ||[[日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和7年4月25日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和7年4月25日 ||[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和7年4月25日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和7年5月14日 ||[[情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和7年5月14日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和7年5月14日 ||[[船員法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和7年5月14日 ||[[労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和7年5月15日 ||[[国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和7年5月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|36 ||令和7年5月16日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和7年5月21日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和7年5月23日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和7年5月23日 ||[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和7年5月23日 ||[[特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和7年5月23日 ||[[下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]] || |- !|43 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|44 ||令和7年5月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和7年5月28日 ||[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和7年5月28日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和7年5月30日 ||[[老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和7年5月30日 ||[[森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和7年5月30日 ||[[民事裁判情報の活用の促進に関する法律]] || |- !|50 ||令和7年6月4日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和7年6月4日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和7年6月4日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和7年6月4日 ||[[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律]] || |- !|54 ||令和7年6月6日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和7年6月6日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]] || |- !|57 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|58 ||令和7年6月11日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和7年6月11日 ||[[海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律]] || |- !|62 ||令和7年6月11日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和7年6月11日 ||[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和7年6月11日 ||[[自殺対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和7年6月13日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和7年6月13日 ||[[資金決済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和7年6月13日 ||[[円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律]] || |- !|68 ||令和7年6月18日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和7年6月18日 ||[[食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和7年6月18日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|71 ||令和7年6月20日 ||[[スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和7年6月20日 ||[[信託業法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和7年6月20日 ||[[環境影響評価法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和7年6月20日 ||[[社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|75 ||令和7年6月20日 ||[[盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律]] || |- !|76 ||令和7年6月25日 ||[[ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 (令和7年法律第76号)|ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和7年6月25日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和7年6月25日 ||[[手話に関する施策の推進に関する法律]] || |- !|79 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法]] || |- !|80 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|81 ||令和7年12月5日 ||[[租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和7年12月10日 ||[[更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和7年12月10日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和7年12月10日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和7年12月10日 ||[[愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法]] || |- !|86 ||令和7年12月12日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和7年12月12日 ||[[医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和7年12月22日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和7年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和7年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和7年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和7年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和7年12月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和7年12月24日 ||[[高次脳機能障害者支援法]] || |- |} === 令和8年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和8年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和8年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和8年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和8年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和8年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和8年3月31日 ||[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和8年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和8年3月31日 ||[[高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和8年3月31日 ||[[運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和8年3月31日 ||[[農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法]] || |- !|11 ||令和8年3月31日 ||[[日本中央競馬会法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和8年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和8年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和8年5月7日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和8年5月7日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和8年5月7日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和8年5月7日 ||[[農業近代化資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和8年5月7日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和8年5月19日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- |} === 令和X年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和年月日 ||[[]] || |- |} == 関連項目 == * 勅令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件]] (昭和20年勅令第730号) ** [[明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件]] (昭和21年勅令第71号) ** [[物価統制令]] (昭和21年勅令第118号) - 通称:物統令 ** [[閉鎖機関令]] (昭和22年勅令第74号) * 太政官布告・達ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[絞罪器械図式]] (明治6年太政官布告第65号) ** [[刑法 (明治13年太政官布告第36号)]] - 通称:旧刑法 ** [[爆発物取締罰則]] (明治17年太政官布告第32号) * 政令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令]] (昭和22年政令第52号) ** [[閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令]] (昭和23年政令第264号) ** [[連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令]] (昭和23年政令第298号) - 旧称:[[連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令]] ** [[沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令]] (昭和23年政令第306号) - 旧称:[[沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令]] ** [[会社等臨時措置法等を廃止する政令]] (昭和23年政令第402号) ** [[学校施設の確保に関する政令]] (昭和24年政令第34号) ** [[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和24年政令第291号) ** [[連合国人工業所有権戦後措置令]] (昭和24年政令第309号) ** [[連合国財産である株式の回復に関する政令]] (昭和24年政令第310号) ** [[外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令]] (昭和24年政令第311号) ** [[ドイツ人工業所有権特別措置令]] (昭和25年政令第4号) ** [[連合国人商標戦後措置令]] (昭和25年政令第9号) ** [[国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令]] (昭和25年政令第22号) ** [[国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令]] (昭和25年政令第25号) ** [[ドイツ財産管理令]] (昭和25年政令第252号) ** [[閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令]] (昭和25年政令第369号) - 旧称:[[特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令]] ** [[連合国財産の返還等に関する政令]] (昭和26年政令第6号) ** [[朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和26年政令第40号) ** [[特別調達資金設置令]] (昭和26年政令第205号) ** [[出入国管理及び難民認定法]] (昭和26年政令第319号) - 旧称:[[出入国管理令]] * 府省令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]] (昭和20年大蔵省令第101号) ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件]] (昭和20年運輸省令第40号) == 外部リンク == * [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索] * [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引] * [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕] * [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律] * [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。 * [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。 * [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス * [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム] * [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ] * [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション] [[Category:日本の法律|!]] [[カテゴリ:索引|にほんのほうりつねんたい]] slrpwo7v7uy4z7um3yp5pzn036l2y5g 諸原理について 0 48671 242547 242455 2026-05-18T19:51:24Z 村田ラジオ 14210 校正 242547 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア以前の教父たち|第4巻|オリゲネス|hide=1}} {{header | title = 諸原理について | section = |previous = [[ニカイア以前の教父たち/第4巻/オリゲネス|オリゲネス]] | next = [[/序説|序説]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:en:Author:Frederick Crombie|フレデリック・クロンビー]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, Frederick Crombie, "Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis". *[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis|Origen De Principiis]] *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しよけんりについて}} [[Category:3世紀]] [[Category:キリスト教]] [[Category:教父]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:ニカイア以前の教父たち]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:聖書研究]] [[Category:諸原理について|*]] }} ===目録=== * [[/序説|序説]] * [[/第1巻|第1巻]] **[[/第1巻/第1章|第1章]] 神について **[[/第1巻/第2章|第2章]] キリストについて **[[/第1巻/第3章|第3章]] 聖霊について **[[/第1巻/第4章|第4章]] 離反、あるいは背信について **[[/第1巻/第5章|第5章]] 理性的な性質について **[[/第1巻/第6章|第6章]] 終わりまたは完成について **[[/第1巻/第7章|第7章]] 無形の存在と有形の存在について **[[/第1巻/第8章|第8章]] 天使について **[[/第1巻/第9章|第9章]] 『諸原理』第1巻からの断片 **[[/第1巻/第10章|第10章]] 同じものからの別の断片 * [[/第2巻|第2巻]] **[[/第2巻/第1章|第1章]] 世界について **[[/第2巻/第2章|第2章]] 肉体の性質の永続性について **[[/第2巻/第3章|第3章]] 世界の始まりとその原因について **[[/第2巻/第4章|第4章]] 律法と預言者の神、そして私たちの主イエス・キリストの父は同じ神である **[[/第2巻/第5章|第5章]] 正義と善について **[[/第2巻/第6章|第6章]] キリストの受肉について **[[/第2巻/第7章|第7章]] 聖霊について **[[/第2巻/第8章|第8章]] 魂(アニマ)について **[[/第2巻/第9章|第9章]] 世界と、善悪を問わず理性的な生き物の運動、そしてその原因について **[[/第2巻/第10章|第10章]] 復活、審判、地獄の火、そして罰について **[[/第2巻/第11章|第11章]] 反対側の約束について * [[/第3巻|第3巻]] **[[諸原理について/第3巻/第1章|第1章]] ルフィヌスの序文 **[[諸原理について/第3巻/第2章|第2章]] 第1章 意志の自由について **[[諸原理について/第3巻/第3章|第3章]] 第1章 意志の自由について(ギリシャ語からの翻訳) **[[諸原理について/第3巻/第4章|第4章]] 第2章 対立する勢力について **[[諸原理について/第3巻/第5章|第5章]] 第3章 三つの知恵について **[[諸原理について/第3巻/第6章|第6章]] 第4章 人間の誘惑について **[[諸原理について/第3巻/第7章|第7章]] 第5章 世界は時間の中で始まった **[[諸原理について/第3巻/第8章|第8章]] 第6章 世界の終わりについて * [[/第4巻|第4巻]] * [[/解説|解説]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, Frederick Crombie, "Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis" を翻訳 --> cqshteb7c866m4924pawm73h2gvnupo 諸原理について/第3巻 0 48732 242546 242516 2026-05-18T19:49:57Z 村田ラジオ 14210 校正 242546 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|諸原理について|hide=1}} {{header | title = 諸原理について | section = 第3巻 |previous = [[諸原理について/第2巻/第11章|第11章]] | next = [[諸原理について/第3巻/第1章|第1章]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:en:Author:Frederick Crombie|フレデリック・クロンビー]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, Frederick Crombie, "Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III". *[[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III|Origen De Principiis/III]] *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しよけんりについて 300}} [[Category:キリスト教]] [[Category:諸原理について|300]] }} 諸原理について &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <b>第3巻</b> *[[諸原理について/第3巻/第1章|第1章]] ルフィヌスの序文 *[[諸原理について/第3巻/第2章|第2章]] 第1章 意志の自由について *[[諸原理について/第3巻/第3章|第3章]] 第1章 意志の自由について(ギリシャ語からの翻訳) *[[諸原理について/第3巻/第4章|第4章]] 第2章 対立する勢力について *[[諸原理について/第3巻/第5章|第5章]] 第3章 三つの知恵について *[[諸原理について/第3巻/第6章|第6章]] 第4章 人間の誘惑について *[[諸原理について/第3巻/第7章|第7章]] 第5章 世界は時間の中で始まった *[[諸原理について/第3巻/第8章|第8章]] 第6章 世界の終わりについて {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, Frederick Crombie, "Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis" III を翻訳 --> n7j0vuvjee772fliuv3jwodtncsw80f ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス 0 49101 242543 242534 2026-05-18T15:48:16Z 村田ラジオ 14210 校正 242543 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = 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Hartranft|チェスター D. ハートランフト]] ハートフォード神学校 {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, "Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Title Page"を翻訳 --> d2q5ybt7f9tx0ejo2nolmp3o1ti2r4k ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入 0 56591 242537 2026-05-18T12:10:16Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction]] を翻訳 242537 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = 導入 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/タイトルページ|タイトルページ]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ヴァレシウスの序文|ヴァレシウスの序文]] | year = 1885 | 年 = | override_author = | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 02}} [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} *[[/生涯|生涯]] *[[/著者としてのソゾメノス|著者としてのソゾメノス]] *[[/参考文献|参考文献]] *[[/結論|結論]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction]] を翻訳 --> kswk6m3ew9729llddo2vivh96jw0s3x ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入/生涯 0 56592 242538 2026-05-18T13:04:51Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction/The Life]] を翻訳 242538 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入 | section = 生涯 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入|導入]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入/著者としてのソゾメノス|著者としてのソゾメノス]] 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その名前は珍しく、解釈が難しい。フォティオスが採用した表記を優先するのが望ましいと思われるが、ニケフォロス・カリストスや主要な写本のキャプションにある綴りもそのまま残し、したがって彼をサラミニウス・ヘルミアス・ソゾメノスと呼ぶことにする。サラミニウスという名称が何を意味するのかは、まだ正確には判断できない。ソゾメノスがアテネの対岸にあるサラミス、あるいはキプロスのサラミス(コンスタンティア)と公式に関係していたことを示す資料はなく、海軍での勤務の記録もまったくない。第6章32節で、パレスチナの修道生活における偉大な人物、ヒラリオン、ヘシカス、エピファニオスについて述べている箇所で、彼は「同じ時期に修道院では、サラミネス、フスコン、マラキオン、クリスピオンという4人の兄弟が非常に傑出していた」と述べている。エピファニオスと皇后の間の辛辣な論争で、皇后は「あなたには死者を蘇らせる力はありません。そうでなければ、あなたの助祭長は死ななかったでしょう」と言った。ソゾメノスは、「皇后は少し前に亡くなった助祭長クリスピオンのことを指していたのです。クリスピオンは、ウァレンス帝の治世の出来事の歴史を詳述した際に私が言及した修道士フスコンとサラマヌスの兄弟でした」(viii. 15)と説明する。最初の引用の読みは、サラミネスとサラマネスという形の間で揺れ動いている。これらの修道士はソゾメノスの祖父の親しい友人であり隣人であったアラフィオンの家族であったため(v. 15)、サラミネスはソゾメノスと後援者や教師などの関係にあり、その名字はそのようなつながりから来ているのではないかと推測される。このような場合、彼が絆について詳しく述べたり、少なくともこの特定の兄弟の生涯を特別な注釈で強調したりしなかったのは奇妙に思えるが、彼は単に「この家系に属する何人かの善良な人々は、私たちの時代にも繁栄しました。そして、私は若い頃に彼らの何人かに会いましたが、彼らはその時すでに非常に高齢でした」と断言しているだけである。他の箇所(vi. 32、viii. 15)にも親密さの兆候は全くない。同時​​に、これが今のところこの称号の最も妥当な説明であるように思われる。ヘルミアスはキリスト教徒の間でもかなり一般的な名前だった。それは元々、予期せぬ贈り物の贈り主としてのヘルメスの家庭または地域的な崇拝と結びついており、あるいは新参者の将来の成功に対する親の願いの表明であったかもしれない。異教の記憶を含んでいたが、この場合はおそらく先祖伝来の名前であったために与えられたのだろう。ソゾメノスという名前自体は文書上非常に珍しいものである。そしてそれはおそらく、父親が自分と息子の救済を敬虔に認める証として、また家族の姓とは対照的に、子供に授けたものだろう。ペルシウムのイシドロスが手紙を送ったある家政長官(1. 300)もそう呼ばれており、同時代人であったに違いない。もし彼が歴史家と同一人物であれば嬉しい驚きだが、弁護士であり歴史家でもあるエヴァグリオスがそう昇進していた(H. E. vi. 24)ことを考えると、それは全くあり得ないことではない。 ソゾメノスの現存する著作に残された伝記的な手がかりはごくわずかで、伝承以外では全く何も残されていない。彼の祖先は古くからガザ地方のベテリア村に住んでおり、その重要な都市ガザの近郊に暮らしていたようだ。人種的にはユダヤ人というよりはペリシテ人であった可能性が高い。なぜなら、彼らは紀元前4世紀第2四半期のヒラリオンの時代まで異教徒(ヘレニズム信者)であり、歴史家は彼らをヘブライ人と対比させているからである。一族は名門で、村の貴族階級に属していた。アラフィオン家はさらに高い地位にあった。ベテリア村は異邦人とユダヤ人が混在して暮らしていたが、異邦人が圧倒的に多かった。村の名前は、人工の丘の上に建てられ、村全体を見下ろすパンテオンに由来しているようで、村の普遍主義的な宗教的熱意が象徴されていた。ベテルという名称は、最初は神殿に付けられ、その後ベテリアという町に移されました。このような形が使われていることから、当時主流だった方言はシリア語かアラム語の変種であったことが分かります。ベテレア(vi. 32)とも綴られます。ヒラリオンは、ガザの南にある同名のワジ沿いの別の村、タバタで生まれました。アレクサンドリアで学生になりましたが、アントニウスの例にならって修道生活の規律を受け入れました。家に帰ると、両親が亡くなっているのを発見しました。彼は家系の分け前を家族と貧しい人々に分け与え、その後、故郷の村から20スタディア離れた海沿いの砂漠に隠遁し、パレスチナにおけるその倫理体系の創始者として修道生活の道を歩み始めました。他の遠く離れた隠遁生活に逃れる前に、ベテリアの貴族の家長アラフィオンと接触しました。アラフィオンはソゾメノスの祖父と非常に親しい関係にあったようです。アラフィオンは悪魔に取り憑かれていた。異教の呪文もユダヤ教の悪魔払い師も彼を救うことはできなかった。ヒラリオンはキリストの名を唱えるだけで、悪霊は追い出された<ref> v. 15、およびヒエロニムス『ヒラリウスの生涯について』。</ref>。 癒された男はたちまちキリスト教徒となり、ソゾメノスの祖父も友人の尽力によって同じ信仰に導かれた。父もまた新しい信仰を受け入れ、この異教徒が多数を占める地域において、他の多くの親族も信者の仲間入りをした。というのも、主要都市であるガザは福音に対して明確な敵意を示していたからである。祖父は生まれつきの知性を持ち、一般教養をそれなりに身につけており、算術の知識も多少はあった。彼の以前の社会的地位と知的地位は、特に聖書の解釈者として、改宗者の間でたちまち彼を際立たせた。彼はアスカロンとガザ、そしてその周辺地域のキリスト教徒たちの愛情を勝ち取った。孫の評価によれば、彼はキリスト教共同体の宗教生活において欠かせない人物であり、人々は聖書の疑問点を解決してもらうために彼のもとへ持ち込んだ。しかし、彼が聖職者としての職務に就いていた形跡はない。 ソゾメノスの祖先は南西パレスチナ、すなわち旧ペリシテ人の地域で宗教教師として名を馳せたが、アラフィオンとその一族は実践的な業績で知られていた。彼らは教会や修道院を建立し、異邦人や貧しい人々の救済に尽力し、中には新しい哲学を受け入れた者もおり、彼らの中から殉教者や司教が輩出された。ソゾメノスは父について、元々は異教徒であり、したがってヒラリオンの宣教以前に生まれたということ以外何も語っていない。ユリアヌスの勅令は旧国家宗教の急激な復活を引き起こし、異教徒が優勢であった多くの地域で迫害につながった。ガザとその属領もその一つであり、その不幸な時代の悲劇のいくつかは我々の歴史家によって記録されている。アラフィオンとソゾメノスの一族は逃亡を余儀なくされたが、どこへ逃れたのかは語られていない。おそらく最南端の修道院の隠遁所。追放者たちは確かに帰還した(15節)、ヨウィアヌスの即位後である可能性は低い。ソゾメノスの生年月日は推測するしかないが、ある程度は次のような推測である。ヒラリオンのパレスチナでの活動はニカイア公会議の後、ユリアヌスの即位前であり、紀元345年頃と言えるだろう。祖父は改宗時に40歳くらいだったかもしれない。彼は地元で目立つ人物になっていたからである。父親は、家庭での礼拝に変化が起こったとき、おそらくまだ少年だった。ユリアヌスによる追放はほぼ362年に起こり、帰還は364年に起こった。ベテリアの貴族は60歳に近づいており、少年は青年になっていた。ソゾメノスの生年月日は370年から380年の間とすることができる。ヒラリオンは371年頃に亡くなり、シリアのエフレムは378年に亡くなった。グラティアヌスは西ローマ皇帝であり、テオドシウス大帝は東ローマ皇帝ウァレンスの後を継ごうとしていた。アンブロシウスは西方で最も威厳のある聖職者であり、グレゴリオス・ナジアンゼノスとエピファニオスは東方正教会の指導者であった。 彼の教育に関する詳細はほとんど残っていない。修道士たちによって指導されたことは確かである。実際、その地域で知られていたキリスト教生活の形態は禁欲的なものだけであり、司教や聖職者さえも実践哲学者の中から選ばれていた。アラフィオンの子孫には敬虔な人々が代々続き、ソゾメノスは少年時代、第二世代の長老たちと多かれ少なかれ面識があった。彼らのうち何人かの名前は既に述べた通りである<ref>第5巻 15; 第6巻 32; 第8巻 15.</ref>。 彼らは皆、ヒラリオンの弟子であった。四男のメラキオンは既に亡くなっていたに違いなく、伝説によって彼の記憶は急速に変容した。エピファニオスの影響はパレスチナ全土、特にその南斜面とシェフェロトにおいて、信仰の思想と感情を形成する上で支配的であり、ソゾメノスが少年だった頃にはその影響力はまだ衰えていなかった。 彼が修道院の規律を真の哲学として過度に高く評価し、歴史書を執筆する際にその修道士たちに恩知らずに見られたくないと願うのは、まさにこのためである。彼はこの偉大な運動を心に留め、様々な時代の傑出した指導者たちを記念しようと考えており、実際、教会生活と歴史に関する記述において、この運動を重要な要素とすることに決めている。しかし、彼自身が修道士になったと断言する根拠はない。修道士たちの精神的な優位性を高く評価しながらも、彼は直接的な交わりを主張するのではなく、むしろ彼らの領域に踏み込む権利や能力を否定している。彼が当時、アレクサンドリア近郊の同様の機関とほぼ同じような、修道院学校で受けた通常の教育を受けたことは間違いないだろう。その教育は、ある程度狭隘で、異教文学に対して次第に敵対的になり、また、愛国的な調子ではあったものの、地方色を帯びがちであった。これは、すべての文化をコンスタンティノープルに集中させる傲慢な傾向に対抗して、パレスチナの重要性を高めようとする彼の願望を説明するものである。彼の研究の大部分はギリシャ語で行われ、彼はギリシャ語に少なからず精通していた。実際、フォティオスのような優れた評論家によれば、彼は同時代で最も優れた模倣文体の一人となった。シリア語とアラム語の名前への彼の精通、それらの音訳の正確さ、そしてシリア教会の歴史に関する彼の幅広い知識は、広く普及していたその言語の少なくとも方言に関する知識があったことを示唆している。実際、ベテリアではギリシャ語よりも優勢であったと思われる方言から逃れることはほとんどできなかっただろう。 16節では、彼はあらゆる翻訳において力強さや本来の優雅さが失われることを認めているが、エフライムの著作においては、エフライム自身の時代に行われたギリシャ語訳は変更によって何ら損なわれていないと述べており、原文と翻訳版との比較を行っていることから、彼が両方を読むことができたのではないかと推測される。このように、帝国の中央部と辺境地帯、そして実際には帝国外の地域との間で執筆のバランスを保とうとする彼の努力は、より広い言語的共感を示している。第6章34節では、彼自身の時代まで生き残っていたシリアの修道士について親しみを込めて語っている。彼の知識の範囲が広いのは、彼の職業の実践、あるいはコンスタンティノープルに持ち込まれたシリアの事件によるものかもしれない。いずれの場合も、言語の理解が必要であっただろう。ペルシア、シリア、特にエデッサのキリスト教徒が書いた記録を、ペルシア教会とその多くの殉教者の物語を保存するために使用したことも同様に重要であり、彼はその資料を豊富に使用した(ii. 9–14)。彼のラテン語の熟練度を確信するのは難しい。一方では、弁護士として、法学の言語であるラテン語を理解することは絶対に必要であった。なぜなら、すべての勅令、法律、布告はラテン語で書かれており、テオドシウス法典自体も彼の時代に編纂されたからである。他方では、彼がラテン語の文書を引用する場合、必ず他の人が作成したギリシャ語への翻訳から引用している。例えば、iii. 2 では、コンスタンティヌスがアレクサンドリアの人々に宛てた手紙について、「ラテン語からギリシャ語に翻訳された写本を見つけたので、見つけたとおりに正確に挿入する」と述べている。同様に、iv. 18 では、アリミヌムの教会会議がコンスタンティウスに宛てた手紙を引用し、viii. 26節は、インノケンティウスの2つの書簡である。おそらく、ピクタウィウムのヒラリウスに関する彼の伝聞による報告(13節)も同様の傾向を示しているだろう。しかし全体として、法律用語の知識を必要とする彼の職業を考慮すれば、彼の著書に原典が欠けていることは問題にならないはずだ。 一つの作品から著者の一般的な教養の程度を判断するのは難しい。クレメンス・アレクサンドリヌスは数多くの引用をしており、彼が幅広い読書をこなす学者であり、真の博学者であったと結論づけるのは容易であろう。しかし、それらの引用の不正確さと頻繁な不適切さから、それらはむしろ何らかの詩選集や修辞学の手引書からの抜粋のように見える。ソゾメノスにおける古典への言及はそれほど多くなく、彼が提示するような記録において過度に引用することは場違いだと考えたのかもしれない。そこに現れる内容の質は、幅広い読書を必要とするものではない。献辞は、詩、歴史、神話に関するよく知られた例で最も豊かである。第1巻第6章では、アクイリスに言及したために、アルゴナウタイを無理やり引きずり込んでいるが、それはピサンドロスからではなく、むしろゾシモスからであり、ゾシモスもアラリックの進軍に言及する際に同じことをしている<ref>コレクション第29巻。</ref>。 コンスタンティヌス帝が新しい首都を建設するのに適した場所を模索していた様子を描写する際、イリオン平原に言及したことから、歴史家はトロイアの町に関するちょっとした伝承を紹介する(ii. 3)。アエティオスがアリストテレスの哲学に精通していたこと(iii. 15)、そしてテオフロニオスがアリストテレスの弁証法の著作に序文を書いたこと(vii. 17)にも触れている。アポリナリオスが生み出した模倣文学について述べる際には、間接的にホメロスの叙事詩に言及し、「メナンドロスを模倣した喜劇、エウリピデスに似た悲劇、ピンダロスを模範とした頌歌」を書いたと明言している(v. 18)。ユリアヌス帝時代のダフネの物語を語る際(v. 19)、アポロンとダフネの神話を紹介している。こうしたヒントなどは、彼が広​​範な読書をしていたことの証明にも反証にもならないが、彼がいくつかの文献に言及するやり方は、著者自身を深く研究したというよりは、百科事典的なやり方に近い。実際、アポロとダフネの神話に関する彼の告白は素朴で、「この主題については、神話にもっと詳しい人に任せる」と述べている。この認識は、彼がすでに官能的な沼に少し足を踏み入れていたことから、清教徒的なためらいから生まれたものではなく、むしろ、アンテミウスやシネシウスが権威であった首都において、彼自身の無知を率直に表明したものである。おそらく、キリスト教徒がギリシャ文化の享受を禁じるものと解釈したユリウス帝令に対抗するために生まれたアポリナリオスの模倣的な著作に対する彼の態度を思い出すことで、彼の初期の教育の限界と偏狭さを少し理解できるだろう。ソクラテスは古代文学の人間化効果を心から力強く主張するが(iii. 16)、ソゾメノスは「古代の作品が極めて偏った見方をされていなければ、アポリナリオスの著作は古代の著作と同じくらい高く評価されるに違いない」と言い、むしろ古典研究を軽蔑する修道士たちの側に立つ(i. 12)。彼は完全に断言せず、少し躊躇しているが、それは彼の性格の特徴である。これは当時もそれ以前も興味深い問題であり、現代に至るまで多かれ少なかれ教会を揺るがし続けている。彼の時代には、禁欲主義の精神に満ちた修道士や聖職者の影響力がますます人文科学に反対するようになっていった。宮廷は変動を繰り返したが、ウァレンティヌス朝とテオドシウス朝の継承者たちの教育は明らかに修道院的であり、その共感は主に不寛容な傾向に向けられていた。彼らの立場上の必要性、そしてリバニウス、テミスティウス、アンテミウス、トロイロスといった人々の華麗で圧倒的な政治的手腕は無視できなかった。彼らの中には、国家の救世主であり向上者であることを証明した者もいた。皇后エウドキアの学識と優雅さ、アテネの哲学者の娘として受けた幼少期の教育の精神、そして彼女自身の詩才は、夫の嫉妬の災いに見舞われるまで、宮廷のキリスト教徒の間で古典主義の存続を支える説得力のある要因であった。コンスタンティノープルの復興者であるキュロスもまた、詩に同様の古代の趣を込めた。ソフィストの学校や大学で予備教育を受けた聖職者たちは、ヒエロニムスのような詭弁論を繰り広げたとはいえ、その共感を完全に消し去ることはできなかった。アリウス派もまた、しばしばより広い教養を持ち、ゲルマン民族においては卓越した軍事的才能と政治的洞察力を有しており、国家は彼らの奉仕を欠かすことができなかった。修道院で訓練を受けたテオドシウス2世でさえコンスタンティノープルに組織した大学は、それまでアテネが支配していた高等教育にキリスト教的な色彩を与えようとしたが、哲学に関してはそれほどではなかったものの、言語に関しては非常に寛大な措置をとった。ソゾメノスは、我々が見るように、それほど寛容ではない見方をしており、アポリナリオスは普遍的な才能を持っていたため、彼の数多くの独創的な作品は不要だと考えた。ホメロス、メナンドロス、エウリピデス、ピンダロスは、気取ったところがなければ、なくてもよかっただろうと。これは、彼の読書量の少なさだけでなく、その質の低さをも示しており、彼の批評能力の無力さを露呈している。こうした限界は、間違いなく彼のパレスチナ教育の理想が縮小していたことに大きく起因しており、そこにはエピファニオスの気質と影響が色濃く表れていた。 彼が宗教面で受けた教育は、東方カトリック教会が信奉するニカイア信条に基づくものであり、修道士たちは、あの激動の時代を通して、必ずしも思慮深く忠実であったわけではないにせよ、その信条を守り続けた。ソゾメノスが述べているように、人々は神学的な議論の精緻さを理解できず、普通の聖職者よりも生活が充実しているように見える人々の生き方を参考にしていた。しかし、彼自身がアリウス派の議論の様々な側面を理解できないと述べていることから判断すると、彼は賛否両論の議論について綿密な訓練を受けていなかったようだ。グレゴリオス・ナジアンゼンがネクタリオスに宛てた手紙を引用し、その中でアポリナリオスの異端の特徴が述べられていることを指摘した後、彼は次のように付け加えている。「私が述べたことは、アポリナリオスとエウノミオスが抱いていた考えの本質を示すのに十分であると思われる。もし誰かがより詳細な情報を望むならば、私は彼ら自身または他の人々によって書かれた、これらの人物に関する著作を参照することしかできない。私はこれらの事柄を容易に理解したり説明したりできるとは言わない」(ἐπεὶ ἐμοὶ οὔτε συνιέναι τὰ τοιαῦτα, οὔτε μεταφράζειν εὐπετές, vi. 27)。そして、エウノミアン派の分裂の原因を列挙する際に、「これ以上詳細に述べると冗長になってしまうでしょうし、実際、私には弁証法的な技量がないので、この主題は決して容易なものではありません」(ἐπεὶ μηδὲ ἐμπείρως ἔχω τῶν τοιούτων διαλέξεων、vii. 17)。したがって、彼の論理的訓練はそれほど深いものではなかったようですが、論争の歴史の中で彼が述べている定義や議論は整然として明快であると言わざるを得ません。形而上学も彼の初期の研究において大きな位置を占めていなかったようですが、彼は確かに後の神学用語や区別に精通し、同質性を主張する者と反対する者の間で明確な線引きをしています。彼が読んでいた本は哲学的な思索にも及んでおり、第6節の「肉体がそうであるように魂もそうであるというのは、一部の人が主張するように真実ではない」という一文からそれがうかがえる。彼はまた、聖職者の論客と修道院の哲学者の間に引かれた実際的な線引きによって、存在論と倫理を区別することを早くから学んだと思われる。アンティオキアの司教メレティウスの歴史(第4巻28節)の一文は、初期キリスト教文学ではめったに見られないこの違いを強調している。「最初の説教で彼は、私たちが倫理と呼ぶもの(τοὺς καλουμένους ἠθικοὺς λόγους)について人々に教えることに専念し、その後、御子が父と同じ本質であると公然と宣言した。」 彼の精神は律法主義的な束縛に縛られるよう教え込まれており、たとえそこから抜け出そうとしても、それは震えるような不安を伴うものであった。ソクラテスのように、おそらく職業柄、より大きな事柄に関心を抱いていたものの、そこまで踏み込むことを恐れていた。それでも、より教養があり聖職者であったテオドレトスと比べれば、彼は寛大である。 ガザの港町マジュマの司教ゼノンの忠誠心について彼が証言したという記述も、幼少期の学問的経験に基づくものと考えられる。「伝えられるところによれば、そして私自身もその真実を証言しているのだが、ゼノンがマジュマの教会の司教であった時、何らかの病に襲われない限り、朝夕の賛美歌やその他の神への礼拝に欠席することは決してなかった。しかも、当時彼は100歳近い老齢であった」(7章28節)。ゼノンの自立心と勤勉さもまた、彼が若い頃から敬愛していた対象であった。ガザの司教が、独自の司教区を持ち、市民的独立を失った後も教会の自治を維持しようと望んだ港町マジュマに対する管轄権を主張しようとした闘争は、ソゾメノスが当時起こった出来事であり、彼の青春時代のニュースの一つであったと述べている。そして、彼の記述からは、海沿いのキリスト教共同体の自由を認めた公会議の決定に対する内なる満足が読み取れる(第3節)。公の礼拝に関連して、彼は当時、ペトロの黙示録の朗読を耳にしていた可能性が高い。彼は第7章19節で、「このように、古代の人々によって全く偽書とみなされていた『ペトロの黙示録』という書物は、救世主の受難を記念して人々が断食を行う準備の日に、パレスチナのいくつかの教会で今でも朗読されている」と述べている。そして、彼が故郷の修道士たちの手に持っていたお気に入りの書物の一つは、パウロの黙示録であった。「古代の人々には認識されていなかったが」(7章19節)。こうした書物への親しみは、後の彼の預言に対する姿勢を理解する鍵となる。 彼が法律を学ぶきっかけとなった出来事や、いつ学生として入学したのかは不明である。ベリュトスの学校を、トリフィリウス司教が長きにわたり法学を研究していた場所として挙げている(第1巻11章)という事実は、ソゾメノス自身がそこに住んでいたことを示唆しているとは考えにくい。むしろ、彼がアレクサンドリア大学かアンティオキア大学で講義を受けていた可能性の方が高い。彼はこれらの都市にかなりの精通ぶりを示している。彼の研究は恐らく『グレゴリアヌス写本』とその補遺である『ヘルモゲニアヌス写本』に基づいていたと思われる。というのも、『テオドシアヌス写本』の編纂が始まったのは、まさに彼の時代、そして彼が歴史書を執筆していた時期であり、その編纂者リストに彼の名前がないのは残念である。そして、この写本が皇帝法の教科書として公布されたのは、西暦439年のことであった。彼がその職業に就くことを許されていたことは、エヴァグリオスの場合のように直接的な証拠があるが(H. E. vi. 7)、ソクラテスに関しては、それは単に証明されていない伝承である。ソゾメノスは、苦悩する友人アクイリノスについて(ii. 3)、「彼は今もなお我々と共に住んでおり、我々が属するのと同じ裁判所で弁護士をしている」と述べている。彼の歴史における法律に関する記述の調子からすると、彼は司教裁判所でも弁護士として活動していた可能性が高い。なぜなら、司教裁判所は形式を成しており、弁護士の職務はいくつかの教会会議の教会法で規定されているからである。彼は、宗教と教会に関する重要な立法の経過を述べる際に、他のどの歴史家よりも注意深く体系的である。例えば、コンスタンティヌス帝の治世については、i. 3、5、8、9、21、23、ii. 32。コンスタンティウス帝の治世については、iii. 17、iv. 15。ユリアヌス帝の時代、v. 5、15、17; ヨウィアヌス帝の時代、vi. 3; ウァレンス帝の時代、vi. 12、19; グラティアヌス帝の時代、vii. 1; グラティアヌス帝とテオドシウス帝の時代、vii. 4; テオドシウス帝の時代、vii. 9、12、16、20、25、viii. 4; ウァレンティニアヌス帝の時代、ii. (ユスティナ)、vii. 13; アルカディウス帝の時代、viii. 7、24。エヴァグリオスが挙げているような彼自身の慣習の例はない (H. E. vi. 7)。 彼がコンスタンティノープルに定住した時期は推測するしかない。彼の記述から判断すると、彼は西暦404年のクリュソストモスの廃位によって引き起こされた暴動の時にはそこにいなかったと思われる。彼は、ヨハネの後を継いで406年頃、雄弁家の死の1年前、皇帝アルカディウスの死の2年前にアッティクスが司教に就任した直後に到着したのかもしれない。賢者アンテミウスの下で、彼は自分の職業を模索していた。プルケリアの下で、彼はある程度の評価を得たと推測される。その後、首都は彼の活動の中心であり続け、彼は歴史書の第2巻を執筆している間も、まだディカステリアと関係があったようだ(ii. 3)。帝都での生活の中で、彼がほのめかしている個人的な出来事がいくつかある。都市から陸路で35スタディオン、ポントス川方面にヘスティエがあった。大天使ミカエルの出現により、そこに神殿が建てられ、その結果、ミカエリウムと呼ばれるようになった。そこは、肉体的および精神的な障害の両方に対する治癒力で有名になった。ソゾメノス自身も、どのように苦しんだのかは語っていないが、逆境、危険、病気、その他の苦しみによるものかは不明だが、彼はそこへ行き、受けた恩恵を証言している(ii. 3)。彼が記録しているもう一つの個人的な出来事は、ix. 2 にある。彼は、四十殉教者の遺骨の発見と移送に関連する壮大な儀式を目撃した。彼は、高価な棺、祭り、行列を目にし、記念頌歌の音楽を聞き、聖ティルソスの遺体のそばに聖遺物が安置されるのを見た。彼が知っている他の多くの見物人もそこにいて、その大部分は彼の記録が書かれた時点で生きていた。この祝典は、ずっと後のプロクロスの司教時代に行われた。つまり、434 年以降である。ウルディスの打倒に関する彼の記述には、個人的なヒントが最後に示されている。その戦役の結果、小アジアに奴隷として散らばったスキリ族の残党について、彼は「オリンポス山の近くのビテュニアで、互いに離れて暮らし、その地域の丘や谷を耕作している多くの人々を見た」と述べている(ix. 5)。この旅の性質については何もわかっていない。彼は、後に彼が語る多くの教会や世俗の事柄に積極的に関わっていたに違いない。なぜなら、彼の歴史の最初の試みは、彼が関わった事柄について言及することだからである(μεμνήσομαι δὲ πραγμάτων οἷς παρέτυχον、i. I)。物語の展開の中で彼が何の兆候も示していないことを残念に思うばかりだ。もし彼が9冊目の本を完成させていれば、何らかの兆候が示されていたかもしれない。 東西の首都の有力者たちは、さまざまなテーマで派閥に分かれていた。文化に関するものについては既に述べた。2つ目の、そして非常に決定的な問題は、外国人、特にゴート族とペルシア人を国家の奉仕に受け入れるべきかどうかという問題だった。より強い勢力は、これらの新しい要素の利用と統合を信じていた。以前は変動的だったこの問題は、テオドシウス大帝の下で、あらゆる面で固定政策となった。彼の弱い息子たちは、両派閥によって交互に支配された。アンテミウス、プルケリア、テオドシウス2世は、概ね自由主義的な見解を支持していた。しかし、「ローマはローマ人のもの」という叫び声は、スティリコのような人物を失脚させ、オリンピウスのような弱者を台頭させることができた。ソゾメノスは、事件の処理から、非自由主義的な陰謀団と同盟を結んだ。そして彼は、自著の中で外国のキリスト教を表現する余地を求めつつも、少なくとも北方の要素が帝国の官職に介入することには反対した。 民衆と宮廷の間には、第三の分裂線があった。非常に強力で執拗な派閥が、異教徒やアリウス派の政治的地位への就任に反対した。この二つの衰退しつつある勢力は、滅亡を免れるためにしばしば手を組んだ。宮廷自体も変動が激しかった。ゲルマン人の政治家はほとんどがアリウス派であり、政治学の最高の学者は異教徒だったからである。切迫した状況は、アンテミウスやトロイロスのような達人を認めざるを得ない状況を生み出した。ソゾメノスは、より狭い派閥に身を投じた。彼は、同時代の最高の政治家や最も賢明な政治思想家について言及することを卑下しなかった。ソクラテスは言及し、しかも賞賛を込めて。アラリックの描写は、異教徒やアリウス派の希望を蘇らせた指導者としての彼の評価に基づいている。ガイナスは、東方で衰退しつつあったアリウス派の結集点であったため、中傷されている。 既に述べたように、ソゾメノスは、多くの政治家や聖職者から激しく反対されていた修道生活を尊重する多数派の側に立った。したがって、当然のことながら、彼はエウドクシアやエウドキアの指導下にあった宮廷よりも、より敬虔な観点から修道生活を捉えていた。彼はクリュソストモスとプルケリアの清教徒主義に反論した。 彼はクリュソストモスの擁護者であり、ソクラテスが行った批判にも反論している。彼がヨハネ派の分離主義的な共同体には​​入らなかったかもしれないが、彼の心はヨハネ派と共にあったことは疑いようがない。 ソゾメノスの歴史書にある示唆から、彼が多少旅行をしていたことが分かる。彼はエピファニオスよりもパレスチナについてよく知っていた。その伝統、場所、習慣についてこれほどよく知っていたということは、故郷とのつながりを維持していたに違いない。当然のことながら、この関心の大部分は、彼の故郷であるガザとその周辺に集中している。 ii. 1、2 では、十字架の発明とヘレナによって建てられた聖なる建物の話は、地元の詳細と色彩を加えることで、元の話よりも優れている。 ii. 4 では、彼はその場所とその市に精通していたため、コンスタンティヌスによるマムレまたはテレビントスの浄化に関するエウセビオスの記述を詳しく述べている。 ii. 5 では、コンスタンティヌス時代のガザとマジュマの歴史を少し述べている。 ii. 20 では、他の誰も使用していない資料から、マクシムスがエルサレムの司教に選出されたことを語っている。 iii. 14、ヒラリオン、ヘシカス、その他に関する伝記的記述は、正確な地形知識を示している。ユリアヌスの勅令は、ガザとその港の間の不和を述べる機会を与えている(vii. 3)。v. 9 に記されているガザとその周辺の殉教者伝は非常に生々しい。パネアスのキリスト像に対するユリアヌスの暴挙(v. 27)と、かつてエマオと呼ばれていたニコポリスの奇跡の井戸について論じる中で、私たちは地元の事情に精通していた兆候を見る。v. 22 では、ユリアヌスが総主教、支配者、民衆に手紙を書き、自分と自分の帝国のために祈ってほしいと頼んだとされている。ここには、当時存在していた総主教座への明確な言及がある。このように、再建の試みのすべての詳細は、よく情報を得た人物の手によるものであることを示しており、現象の目撃者との直接のコミュニケーションという事実も述べている。vi. の伝記は、 32 は南パレスチナ、特にベテリアとゲラルと結びついています。7 章 28 節にある、彼とより近縁な人物との類似点から、彼が故郷の近くにいたことが容易に証明されます。8 章 13 節では、逃亡したエジプトの修道士たちがスキトポリスを選んだのは、そこに多くのヤシの木があり、彼らがいつもの生活の糧を得ていたからであり、この事情は他の誰にも語られていません。また、伝説とともにザカリアの遺体発見の物語 (9 章​​ 17 節) にも、地元のヒントが欠けているわけではありません。ある意味では、パレスチナへの言及が不釣り合いに多く、それは愛国的な動機だけでなく、教会史の発展におけるパレスチナの歴史的地位を擁護し、教会関係者や歴史家がパレスチナを背景に追いやろうとする一般的な傾向を批判したいという意図から意図的に行われたものです。カルケドン公会議が、その直後にエルサレムの優位性を正当化したというのは、奇妙な並置である。また、ユダヤ史の事実と目的、ユダヤ教とキリスト教の関係(1. 1)、サラセン人の起源と契約の民との関連(6. 38)、特に7. 18における過越祭の規定、そして地名の音訳の正確さについても、よりよく理解できるようになっている。 ガザから学校まで、そして学校からコンスタンティノープルまでは、決して短い旅ではなかった。すでに述べたパレスチナに関する記述は、彼自身の観察に基づいている。さらに、アラビアやキプロスにも行ったことがあることを示唆する記述もある。例えば、(vii. 19)で、両地で地方教会の長に司教を置く習慣を知っていたと述べている。また、アレクサンドリアでは、福音書が朗読される際に司教が立ち上がらないという奇妙な状況に驚いた。これは他の共同体では聞いたことも知らなかったことであり、この言葉は彼がその都市に精通していたことを示している。タルソスを訪れたことがあるとすれば喜ばしい。なぜなら、彼はタルソスの長老キリクスと知り合いで、パウロの黙示録の起源について彼に相談したからである(vii. 19)。ビテュニアを一目見ただけで知っていたことは、すでに述べた通りである(ix. 5)。彼はアレクサンドリア、アンティオキア、そしておそらくエデッサの建築的または地形的特徴について描写したり示唆したりしており、彼がこれらの都市を実際に見たことがあることに疑いの余地はほとんどない。彼の顧客層を考えると、これらの都市への往復旅行は必然だったと推測できる。 彼の作品には、コンスタンティノープルの建造物や地域、そしてその周辺地域への言及が数多く見られる。コンスタンティヌス帝による都市建設の概略(第2巻第3章)には、すでにその主要な特徴がいくつか示されている。教会について、彼はまず大天使聖ミカエルに捧げられた最初の教会(第2章3節)を挙げている。この教会は市街地からやや離れた場所にあり(ヘスティエ、ミカエリウム)、対岸に建てられた後世の教会や、市内に建てられた同じ守護天使に捧げられた教会とは区別されるべきものである<ref>プロコピオス『建築論』第1巻第3章第8節。</ref>。 —使徒教会。皇帝や司教の埋葬地となった(第2章34節、第4章21節、第8章10節)。—殉教者アカキオス教会(第4章21節)。マケドニウスはこの教会にコンスタンティヌスの棺を移そうとした。—ソフィア教会(第4章26節)。コンスタンティヌスが着工し、コンスタンティウス帝の時代に献堂された教会で、洗礼堂が併設されていた(第8章21節)。この偉大な建造物は、クリュソストモスの二度目の追放が発表された後に起こった騒乱で焼失した(viii. 22)。—クリュソストモスが着工し、シシンニオスが完成させた、殉教した公証人の墓がある祈りの家。これは城壁の外にあり、以前は犯罪者の処刑に使われていた場所で、幽霊が出没するため恐れられていた(iv. 3)。—ペラルグムと呼ばれる都市の一部にあったノヴァティアヌス派の教会。これは彼らによって取り壊され、シカエという郊外に移されたため、この建造物はアナスタシアと呼ばれた。ユリアヌス帝の時代に元の場所に復元された(iv. 20)。グレゴリオス・ナジアンゼノスのために祈りの家へと改築され、教会となった小さな住居。アナスタシアとも呼ばれる(vii. 5)。マケドニウスによって建てられた教会。テオドシウス帝が証聖者の遺体をその建物に移した際に、コンスタンティノープルの司教パウロの名が付けられた。広々とした立派な神殿として描写されている(vii. 10)。テオドシウス大帝が洗礼者ヨハネの首を郊外のヘブドマス(第七マイルストーンがあった場所)に運んだ際、彼はその場所に広々とした壮麗な神殿を建立し、そこは皇帝の信仰と奇跡的な治癒の中心地となった(vii. 21, 24, viii. 4, 14)。また、最初の殉教者である聖ステファノを記念して建てられた教会(viii. 24)、ディオスコルスが埋葬された殉教者聖モクスの記念に捧げられた教会(viii. 17)、殉教者ティルソスの遺体が安置され、40人の兵士の遺骨が移された場所(ix. 2)も挙げられる。プロコピオスによれば、ここは神殿であったという<ref>『建築について』i. 4.</ref>。 カルケドンでは、エヴァグリオスが絶賛した聖エウフェミア教会と聖パウロ教会について言及している。樫の木の中のペテロとパウロ(ルフィヌム)。 彼はコンスタンティノープルとその周辺の修道士と修道女の数について語り(iv. 2、viii. 9)、彼らの住居について漠然と言及している(iv. 20)が、ソゾメノスの時代に存在したマラトニウスによって設立された施設以外には、特定の施設については何も言及していない。彼はまた、ゼノドキア、ノソコミア、ケロトロフィア、プトコトロフィアにも言及している(iv. 20、27、viii. 9)が、プルケリアによって設立され寄進された施設群についてさえも、専門的に言及していない(ix. 8)。司教や聖職者のための住居はあったが、それらについてはほのめかされているだけである(vii. 14、viii. 14)。宮殿やフォルムについては一般的な記述にとどまっているが、ソフィアとともに焼失した壮麗な評議会室(μέγιστος οἶκος τῆς συγκλήτου βουλῆς)は、その建物の南にあるとされている。彼は第3地域にあるヒッポドロームに言及し、その初期の形態と場所について少し説明している(vi. 39、viii. 21)。8つの公衆浴場のうちいくつかが言及されており、ゼウクシッポスにちなんで名付けられた広々としたテルマイ(iii. 9)は目立つ大きな建造物として示され、宮殿は海辺近くに隣接しているとされている。これは第2地域にあった。彼は、ウァレンスの娘であるアナスタシアとカロサの名を冠した浴場が、彼自身の時代に存在していたことを正しく述べている(vi. 9)。コンスタンティウスの浴場は非常に広々としていたと描写されており、ヨハネの信者たちが復活祭のためにそこに集まった様子が語られている(viii. 21)。 ベテリアとガザの初期のサークル外の友人たちに関する短い記述がいくつかある。秘儀に精通した敬虔な知人たちの助言により、彼はニカイアのシンボルを公表しないことに決めた(i. 20)。ミカエリウムで救済を受けた者の中には、同僚の弁護士アクイリヌスがいた。彼の治癒の話は、ソゾメノス自身の観察と彼の同僚の発言から伝えられている(ii. 3)。彼はタルソスの尊敬すべき長老キリクスと親しい間柄だった(vii. 19)。彼にはテオフィロスの治世下の事情に詳しい友人がいた(viii. 12)。同様に、クリュソストモスと親しかった者もいた(viii. 9)。彼は晩年のニケレテを知っていた可能性は低い。ニケレテは犠牲的な生活で知られるビテュニアの女性で、彼女の記憶は彼によってのみ伝えられている(viii. 23)。彼がプルケリアに関して明らかにした事実や、彼の著作を若いテオドシウスに提出したことは、彼が両者から丁重に迎えられたことを示している。 ::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入/生涯#生涯|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Introduction/The Life]] を翻訳 --> k2t0msza8kizt8nmo3k3vqu2flk0s5l ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ヴァレシウスの序文 0 56593 242539 2026-05-18T14:14:18Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Prefatory Remarks by Valesius]] を翻訳 242539 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = ヴァレシウスの序文 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/導入|導入]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ソゾメノスの回想録|ソゾメノスの回想録]] | year = 1885 | 年 = | override_author = | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Prefatory Remarks by Valesius|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Prefatory Remarks by Valesius]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 03}} [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ヴァレシウスによる序文 ソゾメノスの生涯と著作に関して。 ———————————— ==ヴァレシウスによる序文== ヘルミアス・ソゾメノスは、ソクラテスと同時期にコンスタンティノープルで法律を実践していた。彼の祖先は卑しい者ではなく、もともとはパレスチナの出身で、ガザ近郊のベテリアという村の住民であった。この村はかつて非常に人口が多く、壮麗で古い教会が数多くあった。しかし、その中でも最も壮麗な建造物は、人工の丘の上に建つパンテオンであった。ソゾメノスは著書第5巻第15章で、パンテオンはいわばベテリアの塔であったと述べている。ヘルミアス・ソゾメノスの祖父はこの村で生まれ、修道士ヒラリオンによってキリスト教に改宗した。というのも、同じ村の住民アラフィオンが悪魔に取り憑かれ、ユダヤ人や医者が呪術で治そうと試みたものの効果がなかったとき、ヒラリオンは神の名を唱えるだけで悪魔を追い出したからである。ソゾメノスの祖父とアラフィオン自身は、この奇跡に驚き、家族全員でキリスト教に改宗した。ソゾメノスの祖父は、礼儀正しい機知と鋭い理解力に恵まれた人物であり、聖書の解説で名声を博していた。さらに、文学にも精通していた。そのため、ガザ、アスカロン、および近隣の地域に住むキリスト教徒から、宗教の普及に役立ち、聖書の難解な箇所を容易に解き明かすことができる人物として高く評価されていた。しかし、アラフィオンの子孫は、生活の清らかさ、貧しい人々への親切、その他の美徳において、他の人々を凌駕していた。そして、彼らはそこに最初に教会や修道院を建てた人々であり、ソゾメノスは上記の引用箇所でそのことを述べており、さらに、アラフィオンの一族の聖人たちが彼の時代にも生き残っており、彼自身も非常に若い頃に彼らと話をしたことがあり、彼らについては後でもっと詳しく話すと約束している、と付け加えている。おそらく彼は、サラマネス、フスコ、マルキオ、クリスピオという兄弟のことを指しており、彼らについては第6巻第32章で述べている。なぜなら、彼はそこで、これらの兄弟はヒラリオンから修道院の規律を教えられ、ヴァレンス帝の時代にはパレスチナの修道院で名声を得ており、ガジテス地方のベテリアという村の近くに住み、その地方の貴族の末裔であったと述べているからである。彼は第8巻第15章でも同じ人物について言及しており、クリスピオはエピファニウスの助祭長であったと述べている。したがって、兄弟たちがアラフィオンの一族であったことは明らかである。アラフィオンはソゾメノスの祖父とも親戚関係にあったと推測できる。第一に、ソゾメノスの祖父は、ヒラリオンが全能の神の名を唱えて癒したアラフィオンの奇跡的な治癒をきっかけに、(家族全員と共に)キリスト教に改宗したと言われているからである。第二に、この推測はソゾメノスの証言、すなわち、彼が幼い頃、アラフィオンの一族の年老いた修道士たちと親しく話していたという事実によって裏付けられる。そして最後に、ソゾメノスがアラフィオンの息子か孫にあたる人物から名前を取ったという事実からも裏付けられる。なぜなら、彼はサラマネス・ヘルミアス・ソゾメヌスと呼ばれていたからである(フォティオスが『ビブリオテーケー』で述べているように)。この名前は、先に述べたように、フスコ、マルキオ、クリスピオの兄弟であるサラマネスに由来する。したがって、ニケフォロスらは、ソゾメヌスがキプロスの都市サラミスで生まれたからサラミニウスという姓を持っていたと推測しているが、これは誤りである。 しかし、ソゾメノス自身の証言から、彼がキプロスではなくパレスチナで生まれたことは既に述べたとおりである。彼の祖父は前述のとおりパレスチナ人であっただけでなく、ソゾメノス自身もパレスチナで、いわばアラフィオンの一族の修道士たちの懐で教育を受けたのである。この教育を通して、ソゾメノスは修道生活と規律に対する熱烈な愛を身につけたようで、それは彼の歴史書の多くの箇所で表明されている。そのため、彼の著作では、修道哲学の父祖や創始者が誰であったかを述べるだけでなく、エジプト、シリア、パレスチナだけでなく、ポントス、アルメニア、オスドロエナにおいてもこの生き方を実践した彼らの後継者や弟子たちについても丁寧に記述しているのである。それゆえ、彼の教会史の第1巻の12章で、彼は(いわば冒頭で)修道院哲学の華麗な記述を読むように提案したのである。なぜなら、彼がこのようにして、自分が親しく暮らした人々、そして若い頃に彼自身が第一巻の冒頭で示唆しているように、彼自身が優れた会話の模範を示した人々に対して、少なくとも感謝の意を表さなければ、恩知らずであっただろうと考えたからである。ソゾメノスがガザで教育を受けたことは、上記の箇所だけでなく、彼の第七巻の二十八章からも推測される。そこでソゾメノスは、マジュマの司教ゼノンに会ったことがあると述べている。このマジュマはガザ人に属する港町である。ゼノンは百歳近くであったが、病気で休まない限り、朝夕の賛歌を欠かすことは決してなかった。その後、ソゾメノスは法律の道に進んだ。彼はフェニキアの都市ベリュトスで民法を学んだ。ベリュトスは彼の故郷からそう遠くなく、そこには有名な民法学校があった。しかし、彼はコンスタンティノープルで弁護士として活動していた。彼自身が第2巻第3章で述べている通りである。しかし、彼は訴訟弁護にあまり携わっていなかったようで、コンスタンティノープルで弁護士をしていたのと同時に『教会史』を執筆していた。これは、前述の箇所にある彼自身の言葉から推測できる。ソゾメノスは『教会史』の9巻を執筆する前に、救世主の昇天からリキニウスの廃位までの教会事典を編纂した。この作品は2巻から成っていた。彼自身が第1巻の冒頭で証言している通りである。しかし、この2巻は現在失われている。 ソゾメノスは『教会史』の構成において、低すぎず高すぎず、その中間の、教会の事柄を記述する作家として最もふさわしい文体を用いている。フォティオスはソゾメノスの文体をソクラテスの文体よりも好んでおり、我々もその批評に同意する。しかし、ソゾメノスは表現の優雅さにおいて優れているものの、判断力においてはソクラテスに勝る。ソクラテスは、人間についても教会の事柄についても、比類なく的確な判断を下す。彼の著作には、重厚で真剣な事柄以外、余分なものとして削除できるようなものは一切ない。それとは対照的に、ソゾメノスの著作には、取るに足らない幼稚な箇所がいくつか見られる。ソゾメノスの第一巻におけるヘモナ市の建設や、アルゴ号を肩に担いで数ハロン運んだアルゴナウタイに関する脱線、そして第6巻第19章におけるアンティオキア市城壁外のダフネの描写もその類である。さらに、聖アタナシオスが長い間身を隠していた処女の美しさについて述べた記述も付け加えなければならない。最後に、第九巻には教会史にはふさわしくない戦争の出来事以外にはほとんど何も含まれていない。しかし、ソゾメノスの文体にも欠点がないわけではない。彼の文の句読点は、δὲとτέという助詞だけで繋がれており、これ以上厄介なものはない。ソゾメノスがテオドシウス・ジュニアに作品を献呈した書簡を注意深く読めば、ソゾメノスが雄弁家ではなかったことは明らかである。 残る疑問は、ソクラテスとソゾメノスのどちらが先に著作を書いたのか、そしてどちらが他方から借用、あるいは盗用したのかということである。確かに、両者ともほぼ同じ出来事についてほぼ同じことを書いており、両者とも同じ始まりから始め、同じ地点で歴史を終えている(どちらもコンスタンティヌスの治世から始まり、テオドシウス2世の第17回執政官時代で終わっている)のだから、どちらか一方が他方の著作を盗用したことは間違いないだろう。ポルフィリオスがエウセビオスの『福音の準備』第10巻で証言しているように、このような盗用は多くのギリシャの著述家によって行われた。しかし、ソクラテスとソゾメノスのどちらが盗作をしたのかは、両者とも同じ時代に生きており、どちらもテオドシウス2世の治世中に歴史を書いたことを考えると、断定するのは難しい。したがって、この問題を考察する際には、推測に頼らざるを得ない。前述の書物の中で、ポルフィリオスは、ヒュペリデスがデモステネスから盗んだのか、デモステネスがヒュペリデスから盗んだのかが不確かであったため、両者が同時代に生きていたことから推測を用いることにした。それでは、どちらに盗みの疑いがかかっているのか見てみよう。確かに、これが私の考えであり、私は、下位の者が上位の者から盗むことはよくあることであり、下位の者が上位の者から盗むこともよくあると思う。しかし、私の判断では、ソゾメノスはソクラテスよりはるかに劣っており、ソクラテスよりも若い頃に自ら歴史書を書き始めた。なぜなら、私が先に述べたように、彼はまだ弁護士であった時にそれを書いたからである。さて、ローマ人の弁護士という職業は永続的なものではなく、一時的なものであった。最後に、他者に何かを付け加えたり、時には他者を修正したりする者は、最後に書いたと思われる。しかし、ソゾメノスは時折ソクラテスにいくつかの箇所を付け加え、フォティオスが指摘し、我々が注釈で示唆したように、いくつかの箇所でソクラテスに異議を唱えている。したがって、ソゾメノスは最後に書いたように思われる。そして、これはソクラテスをソゾメノスより前に位置づける現代の著述家のほとんどすべての意見である。ベラルミーノも著書『教会の書記について』の中でそう述べており、ミレウス、ラッバイウス、ヴォシウスもそれに続いている。古代人の中では、カッシオドルス、フォティオス、ニケフォロスがソクラテスを第一に挙げている。ただし、カッシオドルスは順序が異なっており、『三部作の歴史』の序文では順序を逆転させ、テオドレトスを第一に、ソゾメノスを第二に、ソクラテスを最後に挙げている。テオドロス・レクトルも『三部作の歴史』の冒頭に付した書簡の中で、彼らを同様に述べている。ソゾメノスについてはここまでである。 ::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ヴァレシウスの序文#ヴァレシウスによる序文|先頭に戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Prefatory Remarks by Valesius]] を翻訳 --> t6k0w2yy0qr5j2gnzxe3wkie9nrf96e ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ソゾメノスの回想録 0 56594 242540 2026-05-18T14:25:42Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Memoir of Sozomen]] を翻訳 242540 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = ソゾメノスの回想録 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ヴァレシウスの序文|ヴァレシウスの序文]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/テオドシウス帝への演説|テオドシウス帝への演説]] | year = 1885 | 年 = | override_author = | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Memoir of Sozomen|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Memoir of Sozomen]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 04}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ソゾメノスの回想録 ———————————— 同時代の作家の作品にはソゾメノスに関する表面的な言及がほとんどなく、そのため彼の生涯の回想録の資料はせいぜいわずかで乏しいものとなっている。実際、彼自身がこれらの点について何らかの情報を提供していなかったならば、私たちは彼の出生、教育、生活様式、私生活についてほとんど何も知らなかっただろう。彼の名が後世に伝えられた唯一の作品である本書において、彼はそうでなければ彼の出自と親を隠していたであろう幕を引き、彼の家族の歴史の一部を私たちに知らせている。彼は(第5巻第15章)祖父がパレスチナ出身で異教徒の両親を持ち、彼とその家族全員が聖ヒラリオンによる奇跡を目撃してキリスト教に改宗したと述べている。そして、彼は優れた知性に恵まれ、後にガザとアスカロンの人々にとって非常に有益な存在となった。聖書の最も難解な箇所を解説する並外れた能力を持っていたからである。 著者自身は5世紀初頭頃に生まれたと思われる。彼は、若い頃、パレスチナにおける修道院制度の創始者たちが、高齢ではあったもののまだ存命であり、彼らと交流する機会に恵まれたと述べている。ソゾメノスが砂漠の禁欲的な住人たちについて語る際に、常に敬意と賞賛の念を込めた口調を用いるのは、おそらくこうした事情によるものだろう。 ソゾメノスは法曹を目指して教育を受け、当時法学院で名高かったベリュトスで数年間学んだ。その後、コンスタンティノープルに居を構え、テオドシウス2世の宮廷で何らかの官職に就いていたと推測されている。彼は法律に多少の知識を持っていたと言われているが、その職業で名声を得たことは一度もないことは確かである。彼が名を馳せたのは歴史家としてのみである。彼の最初の著作は、イエス・キリストの昇天からリキニウスの廃位(西暦324年)までの教会史の要約であったが、これは現存しない。我々の手元にある著作は、443年頃に着手されたようである。それは117年間、すなわち西暦323年から439年までの期間を扱っている。この著作は多くの改変や削除を受けていることが一般的に認められており、それが、この著作を構成する9巻全体に散見される、物語と年代記の両方における頻繁な不正確さの一因となっているのかもしれない。この歴史書が非常に唐突に終わっていることから、これはより大きな著作の断片に過ぎないことは明らかである。ソゾメノスがこの歴史を著述しようとした正確な目的は明らかではない。というのも、ソクラテスが既に全く同じテーマを扱っており、ただし、ソクラテスの『歴史』第9巻はほぼ完全に当時の政治史に割かれているからである。博識なフォティオスはソゾメノスの文体をソクラテスの文体よりも好むが、ソゾメノスは判断力にしばしば大きな欠陥があり、ソクラテスが教会史の尊厳に値しないとして完全に省略した細部をしばしば詳しく述べている。我々にとって、同じ出来事に関するこれらの別々の年代記を所有することには明らかな利点がある。もし単一の著者の権威のみに基づいていたならば、疑われ、あるいは否定されたかもしれない事実も、ソクラテス、ソゾメノス、テオドレトスの証言を合わせると、疑いの余地なく認められるのである。そして実際、これらの著者の歴史において、いくつかの些細な点で認められる相違点も、共謀や結託の疑いを払拭するのに役立つという意味で、無益ではない。 {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Memoir of Sozomen]] を翻訳 --> dq53sb9dhd5tnv3hn8uqo5o7v5b5uyd ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/テオドシウス帝への演説 0 56595 242541 2026-05-18T14:43:33Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Address to the Emperor Theodosius]] を翻訳 242541 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = テオドシウス帝への演説 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/ソゾメノスの回想録|ソゾメノスの回想録]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第1巻|第1巻]] | year = 1885 | 年 = | override_author = | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Address to the Emperor Theodosius|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Address to the Emperor Theodosius]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 05}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ==テオドシウス帝への演説== サラミニウス・ヘルミアス・ソゾメノスによるテオドシウス皇帝への嘆願書および教会史の提案。 ———————————— 言い伝えによれば、かつての皇帝たちは何かしら有益な事柄に熱心であった。装飾品を好む者は、王室の紫衣や王冠などを大切にし、文学に造詣の深い者は、読者を魅了するような神話的な作品や論文を著し、戦争に長けた者は、武器を的確に命中させ、猛獣を仕留め、槍を投げ、馬に飛び乗ることに力を注いだ。支配者に喜ばれるような技術に携わる者は皆、宮殿で名乗りを上げた。ある者は磨くのが難しい宝石を持参し、ある者は紫衣よりも鮮やかな色を作り出すことを試み、ある者は詩や論文を献呈し、またある者は巧妙で斬新な鎧の様式を導入した。 全民の統治者にとって、少なくとも一つでも庶民的な美徳を備えていることは、最も偉大で威厳のあることとされています。しかし、敬虔さは、帝国の真の栄誉であるにもかかわらず、それほど高く評価されてきませんでした。ところが、至高の皇帝テオドシウスよ、あなたは一言で言えば、神の助けによってあらゆる美徳を培われました。紫の衣と王冠を身にまとい、傍観者にはあなたの威厳の象徴として映るあなたは、常に主権、敬虔さ、そして博愛という真の栄誉を内面に宿しておられます。それゆえ、詩人や作家、そしてあなたの官吏の大部分、さらにはその他の臣民までもが、あらゆる機会にあなたとあなたの行いに心を奪われるのです。そして、あなたが競技の支配者、演説の審査員として主宰されるとき、あなたは人工的な音や形式によって正確さを奪われることはなく、言葉遣いが作品の意図にふさわしいかどうかを観察し、誠実に賞を授与されます。同様に、言葉の形式、区分、順序、統一性、言い回し、構成、議論、思想、物語についても観察されます。あなたは、好意的な判断と拍手喝采、そして金の像、彫像の建立、贈り物、あらゆる種類の栄誉をもって演説者に報います。あなたは、古代クレタ人が歌い継がれたホメロスに対して行ったよりも、あるいはアレヴァダイがシモニデスに対して行ったよりも、あるいはシチリアの僭主ディオニュシオスがソクラテスの仲間プラトンに対して行ったよりも、あるいはマケドニアのフィリッポスが歴史家テオポンポスに対して行ったよりも、演説者に対してより大きな個人的な好意を示します。あるいは、詩で魚の種類、性質、捕獲について語ったオッピアヌスへのセウェルス帝の贈り物も挙げられる。クレタ人はホメロスに千ヌムを贈った後、その金額を公の柱に刻み、その寛大さを誇示した。アレヴァダイ、ディオニュシオス、フィリッポスも、質素で哲学的な統治を誇るクレタ人より控えめではなかったが、寄付において劣らないように、すぐに彼らの柱を模倣した。しかし、セウェルス帝がオッピアヌスの穏やかな詩の一行ごとに金貨を贈ったとき、その寛大さに皆が驚き、オッピアヌスの詩は今日に至るまで「黄金の言葉」と呼ばれている。これらはかつての学問と議論を愛する者たちの贈り物であった。しかし、皇帝陛下、あなたは文学に対する寛大さにおいて古代の誰をも凌駕しており、私にはあなたがそうするのは不当ではないように思われる。あなたは自らの美徳によってすべてを征服しようと努める一方で、古代ギリシャ人やローマ人が巧みに導いた古代の出来事に関する深い知識に基づき、自らの事柄も巧みに処理しています。噂によると、あなたは日中は軍事訓練や身体訓練を行い、司法判断を下し、必要な事項を記録し、公私を問わずなすべき事柄を観察することによって国政を司り、夜は書物に没頭しているとのことです。また、これらの書物の研究のために、何らかの機構によって油が自動的に芯に流れるランプが用いられているという言い伝えもあります。そのため、宮殿の召使いは誰一人としてあなたの労働に追われることなく、眠気と戦って自然の摂理に反する行為を強いられることもないのです。このように、あなたは身近な人々にも、すべての人にも、人道的で優しい方です。それは、あなたの模範である天の王を模倣しているからです。天の王は、雨を降らせることを好み、正義の人にも不正義の人にも太陽を昇らせ、惜しみなく他の祝福を与えてくださいます。当然のことながら、あなたの様々な学識によって、あなたはダビデの最も賢い息子ソロモンに劣らず、石の性質や根の効能、薬の力に精通していると聞いています。しかも、徳においてはソロモンを凌駕しています。ソロモンは快楽の奴隷となり、彼にとって繁栄と知恵の源であった敬虔さを最後まで保つことができなかったからです。しかし、最も力強い皇帝であるあなたは、軽薄さに対して抑制的な理性を構えているため、当然のことながら、人々の専制君主であるだけでなく、魂と肉体の情欲をも支配する独裁者なのです。そして、これも特筆すべき点である。あなたはあらゆる食べ物や飲み物への欲求を克服したと理解している。詩的に言えば、甘いイチジクも、旬のその他の果物も、あなたを虜にすることはできない。ただし、万物の創造主に感謝を捧げた後に、あなたが触れ、味わうわずかなものを除いては。 あなたは日頃の運動によって喉の渇きや息苦しい暑さ、寒さを克服し、まるで自制心が第二の天性であるかのように思われます。最近、周知のとおり、あなたはポントスのヘラクレア市を訪れ、時の流れに衰退した同市を復興することを切望し、夏季にビテュニアを通って旅をされました。正午頃、太陽が灼熱のように照りつける中、護衛の一人が汗と埃にまみれたあなたを見かけ、まるであなたに恩恵を与えようとするかのように、太陽の光をまばゆいばかりに反射する器を差し出し、甘い飲み物を注ぎ、そこに冷たい水を加えました。しかし、最も力強い皇帝であるあなたはそれを受け取り、その男の善意を称賛し、彼の素晴らしい行いに対して、まもなく王室の寛大さをもって報いることを明らかにされました。しかし、兵士たちが皆、その皿を見て口を開けて驚き、飲む者は幸いだと考えていた時、高貴なる皇帝よ、あなたは飲み物を彼に返し、好きなように使うように命じられました。ですから、私には、フィリッポスの子アレクサンドロスもあなたの徳には及ばなかったように思えます。彼の崇拝者たちは、彼がマケドニア軍と共に水のない地を通りかかった時、心配した兵士が水を見つけ、汲んでアレクサンドロスに差し出したが、彼はそれを飲まずに捨ててしまったと伝えています。ですから、一言で言えば、ホメロスの言うように、あなたを先代の王たちよりも高貴と呼ぶのが適切でしょう。なぜなら、賞賛に値するものを何も残さなかった王もいれば、ほんの一、二の功績で治世を飾っただけの王もいるからです。しかし、最も力強い皇帝陛下よ、あなたはあらゆる美徳を兼ね備え、敬虔さ、博愛、勇気、賢明さ、正義、寛大さ、そして王の威厳にふさわしい寛大さにおいて、誰をも凌駕しておられます。そして、あらゆる時代において、あなたの統治は、かつて存在したすべての政府を凌駕し、殺人から清らかで汚れのない唯一の統治として誇りとされるでしょう。あなたは臣民に、真剣な事柄を喜びをもって追求することを教え、彼らは善意と敬意をもって、あなたと国政に熱意を示します。こうしたすべての理由から、教会史の著者である私は、あなたに語りかける必要があると感じました。なぜなら、私がこれから多くの敬虔な人々の美徳とカトリック教会の出来事を語ろうとしている今、そして教会が多くの敵と戦ってきたことが私をあなたの御許、そしてあなたの先祖の御許へと導いたのであるからこそ、あなた以上にふさわしい相手がいるでしょうか。万物を知り、あらゆる徳、特に神の言葉が知恵の始まりと説く敬虔さを備えた汝よ、私からこの書物を受け取り、その事実を整理し、汝の正確な知識に基づいて、追加であれ削除であれ、汝の労苦によってそれを清めよ。汝が喜ぶであろういかなる方法も、読者にとって完全に有益で輝かしいものとなるであろうし、汝の承認なしには誰もそれに手を加えることはできないであろう。私の歴史は、カエサルであるクリスプスとコンスタンティヌスの第三執政から始まり、あなたの十七回目の執政まで続きます<ref>これは提案された範囲、西暦323年から439年を示しているが、彼は西暦425年以降の物語を続けなかった 。</ref>。 私は全作品を9つの部分に分けるのが適切だと考えました。第1巻と第2巻はコンスタンティヌス帝時代の教会の事柄を扱い、第3巻と第4巻は彼の息子たちの時代の事柄を扱い、第5巻と第6巻は偉大なコンスタンティヌス帝の息子たちの従兄弟であるユリアヌス帝とヨウィアヌス帝、さらにヴァレンティニアヌス帝とヴァレンス帝の時代の事柄を扱い、第7巻と第8巻は、最も力強い皇帝よ、あなたの神聖なる祖父であるテオドシウス帝の布告まで、兄弟であるグラティアヌス帝とヴァレンティニアヌス帝時代の事柄を明らかにし、あなたの名高い父アルカディウス帝が、あなたの叔父である最も敬虔で神を敬うホノリウス帝と共に父権を受け、ローマ世界の統治に携わったところまでを扱います。私はこの第九巻を、キリストを愛し、この上なく清らかな陛下に捧げます。神が陛下を絶え間ない善意のうちに常に守り、敵に大いなる勝利を収め、万物を御足の下に置き、キリストの承認を得て聖なる王国を御子の子孫に継承されますように。キリストを通して、またキリストと共に、神と父と聖霊に永遠に栄光がありますように。アーメン。 ::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/テオドシウス帝への演説#テオドシウス帝への演説|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Address to the Emperor Theodosius]] を翻訳 --> ftb0y03c862dhoz8jajme9t22ktkes2 ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第1巻 0 56596 242542 2026-05-18T15:40:43Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I]] を翻訳 242542 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = 第1巻 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/テオドシウス帝への演説|テオドシウス帝への演説]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第2巻|第2巻]] | year = 1885 | 年 = | override_author = | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 11}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ==第1巻== *[[/第1章|第1章]] 本書の序文 *[[/第2章|第2章]] コンスタンティヌス帝治世下の大都市の司教たちについて *[[/第3章|第3章]] 十字架の幻視とキリストの出現によって、コンスタンティヌスはキリスト教を受け入れるに至った *[[/第4章|第4章]] コンスタンティヌス帝は、戦場で十字架の印を携えるよう命じる。十字架の印を携える者たちに関する驚くべき物語。 *[[/第5章|第5章]] コンスタンティヌスが息子クリスプスの殺害の結果としてキリスト教徒になったという主張の反駁 *[[/第6章|第6章]] コンスタンティヌスの父はキリストの名が広まることを許し、コンスタンティヌス大帝はそれが至る所に浸透するように準備した *[[/第7章|第7章]] コンスタンティヌス帝と義兄弟リキニウスとの間のキリスト教徒をめぐる争い、そしてリキニウスが武力によって征服され、処刑された経緯について *[[/第8章|第8章]] コンスタンティヌス帝がキリスト教徒の自由と教会の建設において与えた恩恵、および公共の福祉のためのその他の行為の一覧 *[[/第9章|第9章]] コンスタンティヌス帝は独身者と聖職者のための法律を制定する。古代ローマの法律では、25歳で未婚の者は既婚者と同じ特権を認められなかった。 *[[/第10章|第10章]] 生き残った偉大な告白者たちについて *[[/第11章|第11章]] 聖スピリドンの記録:彼の謙遜と不動の精神 *[[/第12章|第12章]] 修道士の組織について:その起源と創始者 *[[/第13章|第13章]] 大アントニオスと単純聖パウロについて *[[/第14章|第14章]] オリンポスの聖アンモンとエウティキオスの記録 *[[/第15章|第15章]] アリウス派異端、その起源、その進展、そしてそれが司教たちの間で引き起こした論争 *[[/第16章|第16章]] コンスタンティヌス帝は、司教たちの争いと過越祭に関する意見の相違を聞き、大変心配し、スペイン人でコルドバの司教であるホシウスをアレクサンドリアに派遣し、司教たちの間の不和を解消し、過越祭に関する論争を解決させようとした *[[/第17章|第17章]] アリウスの件に関してニカイアで招集された公会議について *[[/第18章|第18章]] 2人の哲学者が、議論を交わした2人の老人の素朴さによって信仰に改宗する *[[/第19章|第19章]] 公会議が招集されたとき、皇帝は公式演説を行った *[[/第20章|第20章]] 両陣営に謁見の機会を与えた後、皇帝はアリウスの信奉者たちを非難し、追放した *[[/第21章|第21章]] アリウスについて公会議が決定したこと、彼の支持者の断罪、彼の著作の焼却、一部の大祭司が公会議と意見を異にすること、過越祭の解決 *[[/第22章|第22章]] ノヴァティアヌス派の司教アケシウスは、皇帝によって第一回公会議に出席するよう召喚される *[[/第23章|第23章]] 公会議によって制定されたカノン。ある告解師パフヌティウスは、司祭職に就く予定のすべての者に独身を義務付けるカノンを公会議が制定することを阻止した。 *[[/第24章|第24章]] メリティウスについて;彼の複雑な問題に対する聖なる会議の優れた指示 *[[/第25章|第25章]] 皇帝は、教会会議のメンバーをコンスタンティノープルに招き、贈り物を贈呈した後、教会会議のために公の食卓を用意し、全員に心を一つにするよう促し、聖なる教会会議の布告をアレクサンドリアや他のすべての場所に送った。 ::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第1巻#第1巻|先頭に戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I]] を翻訳 --> 0qjs72wz2uc98dkt73l5666orag54tm 242544 242542 2026-05-18T17:26:12Z 村田ラジオ 14210 ヘッダー:作者、翻訳者 242544 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス | section = 第1巻 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/テオドシウス帝への演説|テオドシウス帝への演説]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第2巻|第2巻]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Sozomen|ソゾメノス]] | override_translator = [[s:en:Author:Chester David Hartranft|チェスター・デビッド・ハートランフト]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, James Donaldson, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 202 3 11}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:キリスト教の歴史]] [[Category:教父]] [[Category:ソゾメノス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} ==第1巻== *[[/第1章|第1章]] 本書の序文 *[[/第2章|第2章]] コンスタンティヌス帝治世下の大都市の司教たちについて *[[/第3章|第3章]] 十字架の幻視とキリストの出現によって、コンスタンティヌスはキリスト教を受け入れるに至った *[[/第4章|第4章]] コンスタンティヌス帝は、戦場で十字架の印を携えるよう命じる。十字架の印を携える者たちに関する驚くべき物語。 *[[/第5章|第5章]] コンスタンティヌスが息子クリスプスの殺害の結果としてキリスト教徒になったという主張の反駁 *[[/第6章|第6章]] コンスタンティヌスの父はキリストの名が広まることを許し、コンスタンティヌス大帝はそれが至る所に浸透するように準備した *[[/第7章|第7章]] コンスタンティヌス帝と義兄弟リキニウスとの間のキリスト教徒をめぐる争い、そしてリキニウスが武力によって征服され、処刑された経緯について *[[/第8章|第8章]] コンスタンティヌス帝がキリスト教徒の自由と教会の建設において与えた恩恵、および公共の福祉のためのその他の行為の一覧 *[[/第9章|第9章]] コンスタンティヌス帝は独身者と聖職者のための法律を制定する。古代ローマの法律では、25歳で未婚の者は既婚者と同じ特権を認められなかった。 *[[/第10章|第10章]] 生き残った偉大な告白者たちについて *[[/第11章|第11章]] 聖スピリドンの記録:彼の謙遜と不動の精神 *[[/第12章|第12章]] 修道士の組織について:その起源と創始者 *[[/第13章|第13章]] 大アントニオスと単純聖パウロについて *[[/第14章|第14章]] オリンポスの聖アンモンとエウティキオスの記録 *[[/第15章|第15章]] アリウス派異端、その起源、その進展、そしてそれが司教たちの間で引き起こした論争 *[[/第16章|第16章]] コンスタンティヌス帝は、司教たちの争いと過越祭に関する意見の相違を聞き、大変心配し、スペイン人でコルドバの司教であるホシウスをアレクサンドリアに派遣し、司教たちの間の不和を解消し、過越祭に関する論争を解決させようとした *[[/第17章|第17章]] アリウスの件に関してニカイアで招集された公会議について *[[/第18章|第18章]] 2人の哲学者が、議論を交わした2人の老人の素朴さによって信仰に改宗する *[[/第19章|第19章]] 公会議が招集されたとき、皇帝は公式演説を行った *[[/第20章|第20章]] 両陣営に謁見の機会を与えた後、皇帝はアリウスの信奉者たちを非難し、追放した *[[/第21章|第21章]] アリウスについて公会議が決定したこと、彼の支持者の断罪、彼の著作の焼却、一部の大祭司が公会議と意見を異にすること、過越祭の解決 *[[/第22章|第22章]] ノヴァティアヌス派の司教アケシウスは、皇帝によって第一回公会議に出席するよう召喚される *[[/第23章|第23章]] 公会議によって制定されたカノン。ある告解師パフヌティウスは、司祭職に就く予定のすべての者に独身を義務付けるカノンを公会議が制定することを阻止した。 *[[/第24章|第24章]] メリティウスについて;彼の複雑な問題に対する聖なる会議の優れた指示 *[[/第25章|第25章]] 皇帝は、教会会議のメンバーをコンスタンティノープルに招き、贈り物を贈呈した後、教会会議のために公の食卓を用意し、全員に心を一つにするよう促し、聖なる教会会議の布告をアレクサンドリアや他のすべての場所に送った。 ::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻/ソゾメノス/第1巻#第1巻|先頭に戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II/Volume II/Sozomen/Book I]] を翻訳 --> 1akpbmv4ydetp75uqwkd1q7qoy97s1a 諸原理について/第3巻/第5章 0 56597 242545 2026-05-18T19:47:53Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 5]] を翻訳 242545 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|諸原理について|hide=1}} {{header | title = 諸原理について/第3巻 | section = 第5章 (第3章) |previous = [[諸原理について/第3巻/第4章|第4章]] | next = [[諸原理について/第3巻/第6章|第6章]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:en:Author:Frederick Crombie|フレデリック・クロンビー]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 5|Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 5]] *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しよけんりについて 305}} [[Category:キリスト教]] [[Category:諸原理について|305]] }} 諸原理について &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 第3巻 ==第5章== 第3章―三つの知恵について 1. 聖なる使徒は、科学と知恵に関する偉大で隠された真理を私たちに教えようとして、コリント人への第一の手紙でこう述べています。「私たちは、完全な人々の間で知恵を語ります。しかし、それはこの世の知恵でも、この世の支配者たちの知恵でもなく、滅びゆく知恵でもありません。私たちは、奥義として神の知恵、すなわち隠された知恵を語ります。それは、神が私たちの栄光のために世の始まる前から定めておられた知恵です。この世の支配者たちは、だれもそれを知りませんでした。もし知っていたなら、栄光の主を十字架につけることはなかったでしょう。」<ref>コリント人への手紙第一 2章6-8節</ref> この箇所で、彼は様々な種類の知恵を説明しようとして、この世の知恵、この世の支配者たちの知恵、そして神の知恵があることを指摘しています。しかし、彼が「この世の支配者たちの知恵」という表現を使うとき、私は彼がこの世のすべての支配者たちに共通する知恵を意味しているのではなく、むしろ彼らの中の特定の個人に特有の知恵を意味していると考えています。また、彼が「私たちは、神の知恵を奥義として語る。それは、神が世の初めに私たちの栄光のために定めた隠された知恵である」<ref>コリント人への手紙第一 2章7節</ref>と言うとき、私たちは、これが、他の時代や世代には隠されていて、人の子らに知らされていなかった神の知恵と同じものであり、今や神の聖なる使徒や預言者に啓示されたものであり、また、救い主の到来以前の神の知恵であり、それによってソロモンは知恵を得たものであり、救い主ご自身の言葉で、ソロモンよりも偉大な教えを説いたことを宣言した「見よ、ソロモンよりも偉大な方がここにいる」<ref>マタイによる福音書 12章42節</ref>という言葉で、救い主によって教えられた人々はソロモンの知識よりも高次の何かを教えられたことを示している言葉であるかどうかを問わなければなりません。もし救い主がソロモンよりも偉大な知識をお持ちであったが、それを他の人々に伝えなかったと主張するならば、次の記述とどのように整合するだろうか。「南の女王は裁きの時に立ち上がり、この世代の人々を断罪するであろう。なぜなら、彼女は地の果てからソロモンの知恵を聞きに来たからである。見よ、ここにソロモンよりも偉大な方がおられる。」したがって、この世の知恵があり、またおそらくこの世の個々の君主に属する知恵もあるだろう。しかし、神の知恵だけに関して言えば、古代や以前の時代にはそれほど大きく働いておらず、(その後)キリストを通してより完全に啓示され、顕現されたことが示されていることがわかる。しかし、神の知恵については、適切な箇所で詳しく考察することにしよう。 2. しかし今、我々は、対立する勢力が、人々の心に偽りの知識を植え付け、人々が知恵を発見したと思い込んでいる間に、人々の魂を惑わすような争いを引き起こす方法について論じているので、この世の知恵とこの世の君主の知恵を名付けて区別する必要があると思う。そうすることで、この知恵、いや、これらの種類の知恵の父が誰であるかを明らかにすることができるからである<ref>Sapientiarum harum. これらの知恵。</ref>。 したがって、私が上で述べたように、この世の君主に属する(異なる種類の)知恵<ref>Sapientias illas. それらの知恵。</ref>の他に、この世には別の知恵があり、この知恵によって、この世に属する事柄が理解され、把握されているように見える。しかし、この知恵は、神聖な事柄<ref>De divinitate. 神性について。</ref>、世界の統治計画、その他の重要な主題、または善き幸福な生活の訓練に関して、いかなる意見を形成するのにも適していない。しかし、詩作の技術、例えば文法、修辞学、幾何学、音楽など、完全に詩作の技術を扱う学問であり、おそらく医学もこれらに分類されるべきでしょう。これらのすべての分野には、この世の知恵が含まれていると想定されます。一方、この世の君主の知恵とは、エジプト人が秘密の秘教哲学と呼ぶもの、カルデア人やインド人が高度な知識を公言する占星術<ref>De scientiâ excelsi pollicentium. 最高の約束についての知識。</ref>、そしてギリシャ人の間で神に関する事柄について広まっている多様な意見などであると理解されます。したがって、聖書には個々の国家の君主がいることがわかります。ダニエル書<ref>ダニエル書10章</ref>では、ペルシャ王国の君主とグラエキア王国の君主がいたと書かれていますが、この箇所の性質から、彼らは明らかに人間ではなく、ある種の権力者であることが示されています。エゼキエルの預言<ref>エゼキエル書 26章を参照。</ref>においても、ティルスの君主は紛れもなく霊的な力として描かれている。そこで、これらの者たちや同類の者たちは、それぞれが独自の知恵を持ち、独自の意見や感情を築き上げ、主であり救い主である方が、いわゆる科学のあらゆる意見を滅ぼすためにこの世に来られたと公言し宣言するのを見て、その内に何が隠されているかを知らずに、すぐに主を罠にかけた。「地上の王たちと支配者たちは、主とそのキリストに敵対して集まった」<ref>詩篇2篇2節</ref>。しかし、彼らの罠が暴かれ、彼らが実行しようとした計画が栄光の主を十字架につけたことで明らかになったので、使徒はこう言っている。「私たちは、完全な人々の間で知恵を語りますが、この世の知恵でも、この世の支配者たちの知恵でもありません。彼らは滅びるからです。この世の支配者たちは誰もその知恵を知りませんでした。もし知っていたなら、栄光の主を十字架につけることはなかったでしょう。」<ref>コリント人への手紙第一 2章6-8節</ref> 3. 確かに、この世の君主たちが人々に植え付けようとしている知恵<ref>この知恵について。</ref>が、敵対勢力によって人々を罠にかけて傷つける目的で人々の心に植え付けられたものなのか、それとも単に人々を欺く目的で、つまり人々に害を与える目的ではなく、この世の君主たちがそのような意見を真実だと考えているので、自分たちが真実だと信じていることを他人に伝えたいと願っているだけなのかを確かめる努力をしなければならない。そして、これが私が採用したい見解である。なぜなら、例えば、ギリシャの著述家や異端宗派の指導者たちは、真理の代わりに誤った教義を吸収し、それが真理であると自分たちの心の中で結論づけた後、次に、自分たちの意見の正しさを他人に説得しようと試みるからである。同様に、この世界の君主たちの手続きも、特定の霊的力に特定の民族の支配権が与えられ、そのため彼らはこの世界の君主と呼ばれていると考えるべきである。これらの君主に加えて、この世界には特定の特別なエネルギー<ref>Energiæ. 活力。</ref>、すなわち霊的力があり、それらは自らの自由意志によって生み出すことを選んだ特定の効果をもたらし、この世界の知恵を実践する君主たちはこれらに属する。例えば、詩のインスピレーションとなる特別なエネルギーと力があり、幾何学のインスピレーションとなるエネルギーと力があり、また、この種の芸術や職業をそれぞれ思い出させる別の力がある。最後に、多くのギリシャの著述家は、詩の芸術は狂気なしには存在し得ないと考えており<ref> Insania. 狂気だ。</ref>、そのため、彼らの歴史書には、詩人と呼ばれる人々<ref>Vates. 預言者。</ref>が突然一種の狂気に満たされたという記述が何度も見られます。また、占い師と呼ばれる人々<ref>Divinos. 神々しい。</ref>については、どうでしょうか。彼らを支配する悪魔の働きによって、入念に構成された詩で答えが与えられるのです。また、魔術師や悪意のある者<ref>Magi vel malefici. 魔術師、あるいは妖術師。</ref>と呼ばれる人々も、幼い少年たちに悪魔を召喚して、皆が感嘆し驚嘆するような詩作を繰り返させることがよくありました。さて、これらの効果は次のような方法でもたらされると想定すべきです。聖なる汚れなき魂が、神に愛情と純粋さをもって身を捧げ、あらゆる悪霊の感染から身を守り<ref>Dæmonum. 悪魔。</ref>、長期間の禁欲によって浄化され、聖なる宗教的訓練を受けた後、この手段によって神性の一部を受け継ぎ、預言の恵みやその他の神の賜物を得るように、反対勢力の道に身を置く者、すなわち、彼らの生活様式や習慣を意図的に賞賛し採用する者<ref>Id est, industria vita, vel studio amico illis et accepto. つまり、生活の営み、あるいは友人の研究であり、彼らに受け入れられたものである。</ref>もまた、彼らの霊感を受け、彼らの知恵と教義にあずかる者となると想定すべきです。そしてその結果、彼らは、自分たちが仕えている霊たちの働きに満たされるのです。 4. 実際、聖書の規則が許容するところとは異なるキリストに関する教えを説く者たちに関して言えば、これらの反対勢力がキリストへの信仰を阻止しようとする闘争の中で、ある種の空想的で不敬虔な教義を考案したのは、裏切りの目的からなのか、それともキリストの言葉を聞いて、それを良心の秘密から追い出すことも、それを純粋で聖なるものとして保つこともできず、自分たちの都合の良い器<ref>Per vasa opportuna sibi. 彼にふさわしい器を通して。</ref>、いわば預言者を通して、キリスト教の真理の規則に反する様々な誤りを導入したのかを確かめることは、無駄な作業ではない。さて、むしろ、背教者や難民の勢力<ref>Apostatæ et refugæ virtutes. 背教者と難民の美徳。</ref>は、心と意志の悪そのものから神から離れ<ref>Propositi. 目的。</ref>、あるいは(真理を知ることによって)自分たちが堕落したのと同じ地位に昇格する用意のある人々を羨んで、そのような進歩を阻止するために、これらの誤謬や偽りの教義の妄想をでっち上げたと考えるべきである。多くの証拠によって、人間の魂がこの肉体に存在する限り、さまざまな善悪の霊からさまざまなエネルギー、すなわち作用を受け入れることができることが明確に確立されている。さて、悪霊には2つの作用様式がある。すなわち、彼らが精神を完全に支配し<ref>Penitus ex integro. 根底から新たに。</ref>、捕虜<ref>Eos quos obsederint. 彼らが包囲した人々。</ref>に理解力も感情力も与えない場合である。例えば、一般に「憑依された者」と呼ばれる人々<ref>Energumenos. 悪霊に取りつかれた人</ref>の場合がこれに該当します。彼らは理性を失っており、狂っていることが分かります(福音書で救い主によって癒されたと記されている人々などがこれに該当します)。また、悪魔の邪悪な誘惑によって、知覚力と知性のある魂を様々な考えで堕落させ、悪へと導く場合もあります。ユダはその一例で、聖書の記述によれば、「悪魔はすでにイスカリオテのユダの心にイエスを裏切る思いを植え付けていた」<ref>ヨハネの手紙一 19章2節</ref>ように、悪魔の誘惑によって反逆罪を犯すように仕向けられました。 しかし、人は善なる霊のエネルギー、すなわち働きを、善へと駆り立てられ、天上のあるいは神聖な事柄へと霊感を受けるときに受ける。聖なる天使たちや神ご自身が預言者たちの中で働いたように、聖なる示唆によって彼らを奮い立たせ、より良い生き方へと励ましたように。しかし、神聖で天上の事柄への呼びかけに従うか否かは、個人の意志と判断に委ねられていた。そして、この明白な区別から、魂がより良い霊の存在によってどのように動かされるかが分かる。すなわち、迫り来る霊感から心の動揺や疎外に全く遭遇せず、意志の自由な制御を失わない場合である。例えば、預言者であれ使徒であれ、心の動揺なしに神の応答に仕えたすべての人々がそうであったように<ref> [エーラー(Oehler) の『旧約聖書神学』第207節「古代における預言的状態の心理学的定義」468、469頁参照。]</ref>。さて、善なる霊の示唆によって人間の記憶が呼び覚まされ、より良い事柄を思い出すようになることは、モルデカイとアルタクセルクセスの事例を挙げた際に既に示しました。 5. これについても次に調査すべきだと思う。すなわち、人間の魂が、ある時は善(霊)に、またある時は悪に作用される理由は何か。その根拠は、個人の肉体の誕生よりも古いものだと私は疑っている。洗礼者ヨハネが、母エリサベツの耳にマリアの挨拶の声が届いた時に母の胎内で跳ね上がり喜んだことからもわかる。また、預言者エレミヤが、母の胎内で形作られる前から神に知られており、生まれる前から神によって聖化され、少年のうちに預言の恵みを受けたと宣言していることからもわかる<ref>エレミヤ書 1:5、6</ref>。 また、一方で、ある者は生まれてすぐから敵対的な霊に取り憑かれていたことが疑いなく示されている。つまり、ある者は悪霊と共に生まれてきたのである。また、信頼できる歴史によれば、幼少期から占いを実践してきた者もいる<ref>Divinasse. 彼は予知していた。</ref>。また、生まれたときからピュトン、すなわち腹話術の精霊と呼ばれる悪魔の影響下にあった者もいる。これらの例すべてに対して、世界のすべてが神の摂理の支配下にあると主張する者(我々の信念も同様である)は、神の統治に不当の影がかかっていないことを示すために、先在の特定の原因があり、その結果、魂は肉体に生まれる前に、その感受性や動きにおいて一定量の罪を負い、そのため神の摂理によってこの状態に置かれるに値すると判断されたと考える以外に、他に答えることはできないように思われる。なぜなら、魂は肉体の中にいるときも肉体の外にいるときも常に自由意志を持っており、自由意志は常に善か悪のどちらかに向けられているからである。いかなる理性的で知覚力のある存在、すなわち精神や魂も、善悪いずれかの何らかの動きなしには存在し得ない。そして、これらの動きは、この世で何かを行う前から功徳の根拠となる可能性が高く、したがって、これらの功徳や根拠によって、いわば誕生直後、あるいは誕生以前から、神の摂理によって善悪どちらかの運命に分けられるのである。 では、誕生直後、あるいは生まれる前から人間に降りかかるように見える出来事については、このように考えましょう。しかし、さまざまな霊によって魂、すなわち人間の思考能力に働きかけ、人々を善行やその反対の行為へと駆り立てる示唆に関しては、そのような場合でも、肉体の誕生に先立つ何らかの原因が存在したと考える必要があります。なぜなら、時として、心が用心深く、悪を遠ざけているときには、善の助けを求めるからです。あるいは逆に、心が怠惰で無頓着なときには、注意不足のために、盗賊のようにひそかに待ち伏せしているこれらの霊に居場所を与えてしまい、怠惰によって自分たちのための住処が作られたのを見ると、人々の心に押し入ろうとするのです。使徒ペテロが言うように、「わたしたちの敵である悪魔は、ほえるライオンのように歩き回り、だれかを食い尽くそうと探し回っている」のです<ref>ペテロの手紙第一 5章8節</ref>。 このゆえに、わたしたちの心は昼夜を問わず細心の注意を払って守られ、悪魔に居場所を与えてはなりません。むしろ、神のしもべたち、すなわち救いの相続人となるよう召された者たちに仕えるために遣わされた霊たち<ref>ヘブライ人への手紙 1章14節</ref>がわたしたちの内に居場所を見つけ、わたしたちの魂の客間<ref>Hospitium. 客室。</ref>に入ることを喜び、わたしたちの内に住んで助言によってわたしたちを導いてくれるよう、あらゆる努力を尽くさなければなりません。ただし、わたしたちの心が徳と聖性の実践によって飾られているならば、の話ですが。しかし、人類に敵対する力について、わたしたちができる限り述べたことは、これで十分でしょう。 ::[[諸原理について/第3巻/第5章#第5章|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 5]] を翻訳 --> fc832a5e0dezchi26xqeuuqujxlpwtq 諸原理について/第3巻/第6章 0 56598 242548 2026-05-19T04:27:14Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 6]] を翻訳 242548 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|諸原理について|hide=1}} {{header | title = 諸原理について/第3巻 | section = 第6章 (第4章) |previous = [[諸原理について/第3巻/第5章|第5章]] | next = [[諸原理について/第3巻/第7章|第7章]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:en:Author:Frederick Crombie|フレデリック・クロンビー]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 6|Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 6]] *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しよけんりについて 306}} [[Category:キリスト教]] [[Category:諸原理について|306]] }} 諸原理について &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 第3巻 ==第6章== 第4章―人間の誘惑について 1. さて、人間の誘惑という主題は、私の意見では、黙って見過ごすべきではありません。誘惑は、時に肉と血、あるいは肉と血の知恵から生じ、それは神に敵対すると言われています。また、各個人がいわば二つの魂を持っているという主張が真実かどうかは、人間の起源による誘惑よりも強力だと言われる誘惑、すなわち、権力者や権力者、この世の闇の支配者、高位の霊的な悪、あるいは邪悪な霊や汚れた悪魔から受ける誘惑の性質を説明した後で判断します。さて、この主題を調査するにあたって、魂と肉体と生命の霊から成る人間の中に、独自の刺激を持ち、悪への動きを引き起こす別の要素が存在するかどうかを、論理的な方法に従って調査する必要があると思います。この種の問題は、ある人々によって次のように議論されるのが常である。すなわち、私たちの中に二つの魂が共存すると言われているが、一方はより神聖で天上的で、もう一方は劣っているのか。あるいは、私たちが本来の性質上死んでおり、生命を全く欠いている肉体構造に宿っているという事実そのものから(物質的な肉体は、私たちの魂から生命を得ており、精神とは相容れず敵対的であるため)、私たちは肉体に好ましい悪行に引き寄せられ、誘惑されるのか。あるいは、第三に(これはギリシャ哲学者の意見であった)、私たちの魂は実体としては一つであるが、それでもなおいくつかの要素から成り立っており、その一部は理性的と呼ばれ、別の部分は非理性的と呼ばれ、非理性的と呼ばれる部分はさらに貪欲と情欲という二つの感情に分けられるのか。魂に関する上記3つの見解は、一部の人々によって支持されていることがわかっていますが、そのうちの1つ、すなわち魂は三つの部分から成るという見解は、ギリシャの哲学者たちが採用していたものとして挙げたものですが、聖書の権威によって大きく裏付けられているとは私には思えません。一方、残りの2つについては、聖書の中に適用できそうな箇所が数多く見られます。 2. さて、これらの意見のうち、まず、私たちの中には善良で天上の魂と、地上的で劣った魂があるという一部の人々の主張について論じてみましょう。そして、より優れた魂は天から私たちの中に植え付けられ、ヤコブがまだ母の胎内にいたときに兄エサウに取って代わる勝利の褒美を与えた魂、エレミヤの場合は誕生時から聖化され、ヨハネの場合は母の胎内から聖霊に満たされた魂のようなものだと主張します。さて、彼らが劣った魂と呼ぶものは、肉体そのものと共に肉体の種から生み出され、肉体を超えて生きることも存続することもできないため、しばしば肉と呼ばれるとも主張します。「肉は霊に逆らって欲する」<ref>ガラテヤ5章17節</ref>という表現は、肉ではなく、この魂、つまり本来は肉の魂に当てはまると彼らは考えています。さらに、これらの言葉から、彼らはレビ記の「すべての肉の命はその血である」<ref>レビ記 17章14節</ref>という宣言を正当化しようと試みている。なぜなら、肉全体に血が拡散することによって肉に命が生まれるという事実から、彼らはすべての肉の命であると言われるこの魂は血の中に含まれていると主張するからである。さらに、肉が霊に抵抗し、霊が肉に抵抗するというこの記述、そして「すべての肉の命はその血である」という記述は、これらの著者によれば、肉の知恵を別の名前で呼んでいるにすぎない。なぜなら、それは一種の物質的な霊であり、神の律法に従わず、また従うこともできないからである。それは地上の願望と肉体の欲望を持っているからである。そして、使徒が「私の体には別の律法があり、私の心の律法と戦い、私の体にある罪の律法に私を捕らえている」<ref>ローマ人への手紙7章23節</ref>という言葉を述べたのは、このことに関してであると彼らは考えている。そして、もし誰かが、これらの言葉は体の性質について語られたものであり、体の性質の特殊性に従って、体は確かに死んでいるが、神に敵対する、あるいは霊と戦う感覚や知恵<ref>Sensum vel sapientiam. 分別、あるいは知恵。</ref>を持っていると言われている、と彼らに反論するならば、あるいは、ある意味で肉体自体が声を持っており、飢えや渇き、寒さ、あるいは豊かさや貧困から生じるあらゆる不快感に耐えることに対して叫び声を上げるべきだと言うならば、彼らは、肉体とは全く関係なく、それでもなお精神が闘う多くの精神的な動揺<ref>Passiones animæ. 魂の情熱。</ref>、例えば野心、貪欲、競争心、嫉妬、傲慢などがあることを示し、そのような(議論の)力を弱め、損なおうと努めるだろう。そして、人間の心や精神がこれらと一種の戦いを繰り広げているのを見て、彼らはこれらすべての悪の原因として、上で述べた、いわば肉体的な魂以外には何も置かない。それは、伝承の過程によって種子から生み出されるものである。 彼らはまた、自分たちの主張を裏付けるために、使徒の次の宣言を引用するのが常である。「肉の行いは明らかである。それは、淫行、不潔、好色、偶像崇拝、毒殺<ref>Veneficia. Φαρμακεία. 魔術。「魔術」(公認版)。</ref>、憎しみ、争い、嫉妬、憤り、口論、分裂、異端、分派、ねたみ、泥酔、宴会、その他これらに類するものである。」<ref>ガラテヤ人への手紙 19-21章</ref> これらはすべて肉の習慣や快楽から生じるものではないので、このようなすべての動きは魂を持たない実体、すなわち肉に内在するものとみなされるべきであると主張する。さらに、「兄弟たちよ、あなたがたの召しを見てごらん。肉に従って召された賢い人は、あなたがたの中には多くない」<ref>コリント人への手紙第一 1章26節</ref>という宣言は、肉的で物質的な知恵と、霊による知恵という別の種類の知恵があるかのように理解されるべきであるように思われる。前者は、肉の魂、すなわち肉の知恵と呼ばれるものに関して賢い魂がなければ、確かに知恵とは呼ばれない。そして、これらの箇所に加えて、彼らは次の箇所を引用する。「肉は霊に逆らい、霊は肉に逆らうので、私たちは自分のしたいことをすることができない」<ref>ガラテヤ5章17節</ref>。では、彼が言う「私たちがしたいことをすることができない」とは、一体何のことだろうか。彼らは、霊のことは意図されていないと断言する。なぜなら、霊の意志は妨げられないからである。しかし、肉のことも意図されていない。なぜなら、肉には独自の魂がなければ、意志を持つこともできないからである。つまり、ここで意図されているのは、独自の意志を持つ能力を持つ魂の意志であり、それは確かに霊の意志とは対立するものである。そして、もしそうであるならば、魂の意志は肉と霊の中間にあるものであり、疑いなく、自らが従うことを選んだどちらか一方に従い、仕えるものであることが確立される。そして、もし魂の意志が肉の快楽に身を委ねるならば、それは人を肉的な存在にする。しかし、魂の意志が霊と結びつくならば、それは霊的な人を生み出し、それゆえに霊的な人と呼ばれるのである。そして、これが使徒が「しかし、あなたがたは肉のうちにあるのではなく、霊のうちにあるのです」<ref>ローマ人への手紙 8章9節</ref>という言葉で意味していることであると思われる。 したがって、肉と霊の中間にあるこの意志とは、肉や霊に属すると言われる意志以外に何なのかを確かめなければなりません。霊の働きと言われるものはすべて霊の意志の産物であり、肉の働きと呼ばれるものはすべて肉の意志から生じることは確実視されているからです。では、これら以外に、別の名前を与えられる魂の意志<ref>ここの文章は非常に難解で、解説者たちを悩ませてきた。その言葉は、「Quæ ergo ista est præter hæc voluntas animæ quæ extrinsecus nominatur」などです。リデペニングは、「extrinsecus」が「別に」、「超越した」という意味であると理解しており、ローマ人への手紙 (tom. ip 466) の原典の注記に言及しています。 「corporis et Spiritusmente fatâ, apostolus non nominat, sed carnem tantum vel Spiritum」(Rom. i. 3, 4) など。シュニッツァーは、この単語はギリシャ語ではΤῆς ἔξω καλουμένηςであると仮定しています。ここで、ἔξω は次の意味で解釈されます。κατά、つまりこの表現は「劣った動物」を意味します。</ref>とは何でしょうか。使徒は、この意志を実行することに反対して、「あなたがたは、自分のしたいことをすることができない」と言っています。これは、魂の意志は肉にも霊にも従うべきではないという意味であるように思われます。しかし、魂が自分の意志を実行する方が肉の意志を実行するよりも良いのだから、逆に、霊の意志を実行する方が自分の意志を実行するよりも良いと言う人もいるでしょう。では、使徒はなぜ「あなたがたは、自分のしたいことをすることができない」と言うのでしょうか。なぜなら、肉体と精神の間で繰り広げられるその戦いにおいて、精神が必ず勝利するとは限らないからである。実際、多くの人々においては肉体が優位に立っていることは明らかである。 3. しかし、私たちが議論を始めた主題は非常に深遠なものであり、そのあらゆる側面を考察する必要があるので<ref>ここでは、移動可能な各部分について説明する必要があります。</ref>、次のような点が決定できるかどうか見てみましょう。霊が肉に打ち勝ったときには魂が霊に従う方が良いのと同様に、霊が魂をその影響下に引き戻そうとするときに、魂が霊と戦うときに肉に従うのは悪い道のように思えるとしても、魂が自分の意志の力の下にとどまるよりも、肉の支配下にある方が、魂にとってより有利な手順であるように思われるかもしれません。なぜなら、魂は熱くもなく冷たくもなく、一種のぬるま湯のような状態にあると言われているので、魂の改心は遅く、やや困難な事業となるからです。もし本当に肉体に執着していたとしても、ついには満腹になり、肉体の悪徳から受けるまさにその悪に満たされ、贅沢と欲望の重荷に疲れ果てたように、物質の汚れから天上のものへの欲求、そして霊的な恵みへの嗜好へと、より容易かつ速やかに転換されることがある。そして使徒は、「御霊は肉に逆らい、肉は御霊に逆らうので、私たちは自分のしたいことをすることができない」(疑いなく、それは御霊の意志と肉の意志を超えているとされている事柄である)と言ったに違いない。つまり、(別の言い方をすれば)人は徳のある状態か悪のある状態のどちらかである方が、どちらでもない状態にあるよりも良いということである。しかし、魂は霊に転化し、霊と合一する前は<ref>以前は、彼と一体化していた。</ref>、肉体に執着し、肉欲的なものを瞑想している間は、良い状態でも明らかに悪い状態でもなく、いわば動物に似ているように見える。しかし、可能であれば、霊に執着することによって霊的になる方が良い。しかし、それができない場合は、自分の意志の影響下に置かれて理性のない動物の立場にとどまるよりも、肉の悪に従う方がましである。 これまで議論してきたこれらの点は、個々の意見を当初の予定よりも長く検討したいという思いから、私たちの中に、この天上的で理性的な魂とは本質的に対立する、肉体、あるいは肉体の知恵、あるいは肉体の魂と呼ばれる別の魂が存在するのかどうかを問いかける人々によって一般的に提起される見解が、私たちの注意を逸らしたと思われないようにするためである。 4. さて、私たちの中には一つの動きと一つの生命があり、それは一つの同一の魂から生じ、その救済と滅亡は、その魂自身の行為の結果として、その魂自身に帰せられると主張する人々が、これらの主張に対して通常どのような答えを返すかを見てみましょう。そしてまず、私たちが内的に異なる方向に引っ張られていると感じるとき、心の中で一種の思考の葛藤が生じ、いくつかの可能性が示唆され、それに応じて私たちはある時はこの側に、ある時はあの側に傾き、それによって時には誤りを確信し、時には自分の行為を承認するとき、私たちが経験する魂の動揺<ref>Passiones. 熱情。</ref>がどのような性質のものかに注目してみましょう<ref>Quibus nunc quidem arguimur, nunc vero nosmet ipsos amplectimur. (私たちは今、確かに叱責されているが、今、私たちは自らを受け入れている)。</ref>。しかし、悪霊が、一貫性のない矛盾した判断を下し、しかも自己矛盾を抱えているというのは、特に驚くべきことではない。なぜなら、不確かな出来事について熟慮し、相談し、より良い、より有益な道を選ぶために人々が検討し、協議する際には、すべての人間にそのようなことが見られるからである。したがって、二つの可能性が出会い、相反する見解を示唆する場合、心が相反する方向に引き裂かれるのは当然のことである。例えば、熟考によって人が神を信じ、畏れるようになったとしても、肉体が霊に反抗しているとは言えない。しかし、何が真実で何が有益であるか不確かな状況の中で、心は相反する方向に引き裂かれるのである。同様に、肉体が情欲にふけるように促すが、より良い助言がそのような誘惑に反対すると考える場合、それはある生命が別の生命に抵抗しているのではなく、精液で満たされた場所を空にして清めようとする身体の性質の傾向であると考えるべきである。同様に、喉の渇きを刺激して飲ませたり、空腹を感じさせて満たそうと駆り立てたりするのは、反対する力や別の魂の生命であると考えるべきではない。しかし、食物や飲み物が欲しくなったり拒否されたりするのは身体の自然な動きによるものであるように<ref>Evacuantur. (彼らは避難した)。</ref>、時間の経過とともにさまざまな容器に集められた自然の精子も、排出されて捨てられることを強く望んでおり、何らかの刺激的な原因による衝動がない限り決して取り除かれないどころか、時には自然に排出されることさえある。したがって、「肉は霊に逆らう」と言われるとき、これらの人々は、習慣や必要性、あるいは肉の快楽が人を駆り立て、神聖で霊的な事柄から遠ざけるという意味でこの表現を理解している。なぜなら、肉体が引き離される必要性ゆえに、私たちは永遠の益となるはずの神聖な事柄に時間を費やすことが許されないからである。 そこでまた、魂は神聖で霊的な追求に専念し、霊と結びついているため、肉が快楽にふけることで気を緩めたり、自然な喜びを感じる快楽の影響で不安定になったりすることを許さず、肉と戦うと言われています。このようにして、「肉の知恵は神に敵対する」<ref>参照:ローマ人への手紙8章2節</ref>という言葉は、肉に魂や独自の知恵があるという意味ではないと彼らは主張しています。しかし、私たちは言葉の誤用<ref>乱用=不適切な使用。</ref>で、大地が渇いていて水を飲みたがっていると言うのが常ですが、この「欲する」という言葉の使い方は適切ではなく、誤用です。まるで、この家は再建されたがっている<ref>Recomponi vult. (彼は組織再編を望んでいる)。</ref>などと再び言うようなものです。同様に、「肉の知恵」や「肉は霊に逆らって欲する」という表現も、同じように理解されるべきです。彼らは一般的に、これらのことと「あなたの兄弟の血の声が地からわたしに叫んでいる」<ref>創世記 4章10節</ref>という表現を結びつけて解釈する。主に向かって叫ぶのは、厳密には流された血ではない。血が叫ぶというのは不適切で、それを流した者に対して復讐が要求されているからである。使徒の「私は自分の体の中に、心の法則に逆らう別の法則を見る」<ref>ローマ人への手紙7章23節</ref>という宣言も、彼らは、神の言葉に専念しようとする者は、一種の法則のように体に染み付いた肉体の必要や習慣のために、気が散り、分裂し、妨げられ、知恵の研究に精力的に専念することによって神の神秘を垣間見ることができなくなる、と彼が言ったかのように理解している。 5. しかし、異端、嫉妬、争い、その他の悪徳といったものが肉の行いとして数えられることに関して、彼らはこの聖句を、心が肉体の情欲に身を委ね、その悪徳の塊に抑圧され、洗練された霊的な感情を持たないために、感情が粗雑になり、肉になったと言われ、意志の力と活力が最も発揮されるものからその名が付けられると理解している<ref>さらなる研究または目的。</ref>。 また、彼らはさらに、「肉の感覚と呼ばれるこの悪しき感覚の創造主は誰なのか、あるいは誰だと言われるのか」と問いかけている。なぜなら、彼らは神以外に魂と肉体の創造主はいないという見解を擁護しているからである。そして、もし私たちが善なる神がご自身の創造物の中に、ご自身に敵対するものを創造したと主張するならば、それは明白な不条理であるように思われるだろう。もし「肉の知恵は神に対する敵意である」<ref>ローマ人への手紙 8章7節</ref>と書かれ、これが創造の結果であると宣言されるならば、神自身が、あたかもそのような性質が前提とされる動物であるかのように、神にも神の律法にも従うことのできない、神に敵対する性質を創造したように見えるだろう。そして、この見解が認められるならば、異なる性質の魂が創造され、その性質に応じて<ref>Naturaliter. 生まれつき。</ref>滅びるか救われるかが定められていると主張する人々の見解と、どのような点で異なるように見えるだろうか。しかし、これは異端者だけの意見であり、彼らは敬虔さに基づいて神の正義を主張することができず、このような不敬虔な考えを作り出すのである。さて、我々は各当事者の立場から、様々な見解に関して議論として提示できるであろうことを、我々の能力の限りにおいて提示してきたので、読者はその中から自分が好むべきだと思うものを自分で選んでほしい。 ::[[諸原理について/第3巻/第6章#第6章|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 6]] を翻訳 --> am1gidisha1t166j2h4725b8u3drd8v 諸原理について/第3巻/第7章 0 56599 242549 2026-05-19T05:39:17Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 7]] を翻訳 242549 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|諸原理について|hide=1}} {{header | title = 諸原理について/第3巻 | section = 第7章 (第5章) |previous = [[諸原理について/第3巻/第6章|第6章]] | next = [[諸原理について/第3巻/第8章|第8章]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Origen|オリゲネス]](2-3世紀) | override_translator = [[s:en:Author:Frederick Crombie|フレデリック・クロンビー]] | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 7|Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 7]] *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:しよけんりについて 307}} [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:オリゲネス]] [[Category:諸原理について|307]] }} 諸原理について &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 第3巻 ==第7章== 第5章―世界は時間の中で始まった 1. さて、教会の教義の一つ<ref>De ecclesiasticis definitionibus unum. 教会の定義の一つ。</ref>は、主に私たちの聖なる歴史の真実性への信仰に基づいている。すなわち、この世界はある特定の時に創造され、始まり、万物に定められた時の周期<ref>Consummationem sæculi. 時代の完成。</ref>に従って、その堕落ゆえに滅びる運命にある、というものである。したがって、この主題に関連するいくつかの点を再検討することは、何ら不合理ではないように思われる。実際、聖書の信憑性に関して言えば、このような事柄に関する記述は容易に証明できると思われる。異端者たちでさえ、他の多くの事柄については広く反対しているにもかかわらず、この点に関しては一致しており、聖書の権威に屈しているように見える。 では、世界の創造に関して、モーセが伝えた起源に関する記述以上に、聖書のどの部分が私たちに多くの情報を提供してくれるだろうか。そして、それは単なる歴史物語が示唆するよりも深い意味を持つ事柄を含み、霊的に理解されるべき多くの事柄を含み、深遠で神秘的な主題を扱う際に文字を一種のベールとして用いているにもかかわらず、語り手の言葉は、目に見えるすべてのものが特定の時に創造されたことを示している。しかし、世界の完成に関しては、ヤコブが最初に情報を提供し、自分の子供たちに「ヤコブの子らよ、私のところに集まりなさい。終わりの日、あるいは「終わりの日の後」に何が起こるかを告げよう」と語りかけている<ref>創世記49章1節。 ウルガタ訳には、「終わりの日には」とあります。七十人訳 ᾽Επ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν: マソラ本文、תירִחֲאְַבְּ。</ref>。 もし「終わりの日」や「終わりの日の後に続く」期間があるならば、始まりがあった日々は必ず終わりを迎えることになる。ダビデもまたこう宣言しています。「天は滅びるが、あなたは永遠に続く。まことに、それらはすべて衣のように古びる。あなたはそれらを衣のように変え、それらは変わる。しかし、あなたは変わらず、あなたの年は尽きることがない。」<ref>詩篇12篇26、27節</ref> 私たちの主であり救い主であるイエスは、「初めにそれらを造られた方は、それらを男と女に造られた」<ref>マタイによる福音書 19章4節</ref>という言葉で、世界が創造されたことを自ら証言しています。また、「天と地は過ぎ去るが、わたしの言葉は決して過ぎ去らない」<ref>マタイによる福音書 24章35節</ref>と言うとき、それらは滅びゆくものであり、終わりが来ることを指摘しています。さらに使徒は、「被造物は、自らの意志ではなく、それを服従させた方のゆえに、虚無に服従させられた。それは、被造物自身もまた、滅びの束縛から解放され、神の子らの栄光ある自由へと導かれるからである」<ref>ローマ人への手紙 8章20節、21節</ref>と宣言することで、明らかに世界の終わりを告げている。また、「この世の様式は過ぎ去る」<ref>コリント人への手紙第一 7章31節</ref>と再び言うことでも、同様に世界の終わりを告げている。さて、使徒が用いている「被造物は虚無に服従させられた」という表現によって、この世には始まりがあったことを示している。被造物が何らかの希望によって虚無に服従させられたのであれば、それは確かに何らかの原因によって服従させられたのであり、原因があった以上、必然的に始まりがあったに違いない。なぜなら、何らかの始まりがなければ、被造物は虚無に服従させることもできず、また、まだ始まってもいない滅びの束縛から解放されることを望むこともできないからである。しかし、時間をかけてじっくりと調べてみれば、聖書には世界は始まりがあり、同時に終わりを待ち望んでいると述べられている箇所が数多く見つかるだろう。 2. さて、もしここで聖書の権威や信憑性に異議を唱える者がいるならば<ref>聖書の権威、あるいは信仰の権威に基づいて。</ref>、私たちはその人に、神は万物を理解できるのか、できないのかを問うべきでしょう。理解できないと主張することは、明らかに不敬虔な行為です。もしその人が、当然そうであるように、神は万物を理解できると答えるならば、万物が理解可能であるという事実そのものから、万物には始まりと終わりがあることが導き出されます。なぜなら、全く始まりのないものは、そもそも理解できないからです。理解がどれほど広範囲に及ぶとしても、始まりがないとすれば、理解する能力は限りなく遠ざかり、奪われてしまうのです。 3. しかし、彼らが一般的に提起する反論はこうです。「もし世界が時間とともに始まったのなら、世界が始まる前に神は何をしていたのか? 神の本性が不活動で不動であると言うこと、あるいは善がかつて善を行わなかったこと、全能がかつてその力を行使しなかったと考えることは、不敬虔かつ不合理である。」これが、この世界がある時点で始まり、聖書の教えに従って過去の存続年数を計算できるという私たちの主張に対する彼らの常套句です。私は、これらの主張に対して、異端者の誰も、彼らの意見の性質に合致する答えを容易に返すことはできないと考えています。しかし、私たちは宗教の基準<ref>Regulam pietatis. 敬虔さの規範。</ref>に従って論理的な答えを与えることができます。それは、神がこの目に見える世界を創造した時に初めて働き始めたのではなく、この世界が破壊された後に別の世界が存在するように、現在が存在する前にも他の世界が存在していたと私たちが信じている、と言うことです。そして、これら二つの立場は聖書の権威によって裏付けられるでしょう。この世の後に別の世界があることは、イザヤ書に「新しい天と新しい地がある。わたしはそれをわたしの目にとどめる」とあることから教えられています<ref>イザヤ書66章22節参照。</ref>。 また、この世の前にも別の世界が存在していたことは、伝道の書に「かつてあったものとは何だろう。これからあるものだ。創造されたものとは何だろう。これから創造されるものだ。太陽の下に全く新しいものはない。誰が『見よ、これは新しい』と言うだろうか。それはすでに私たちの前にあった時代にあったのだ」とあることから示されています<ref>参照:伝道の書 1: 9, 10。このテキストは七十人訳聖書と一致しています。 Τί τὸ γεγονός; Αὐτὸ τὸ γενησόμενον. Καὶ τί τὸ πεποιημένον Αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον. Καὶ οὐκ ἔστι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. ῝Ος λαλήσει καὶ ἐρεῖ. ῎Ιδε τοῦτο καινόν ἐστιν ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμτροσθεν ἡμῶν. (出来事とは何か? 今起こっているこの出来事である。そして、確かなこととは何か? 今起こっているこの出来事である。太陽の下に新しいものは何もない。しかし、語り、言う方がいる。「見よ、これは新しい。我々の後に生まれた人々の時代にすでに起こったことだ。」)。</ref>。 これらの証言によって、私たちの時代以前にも時代があったこと<ref>Sæcula. 世紀。</ref>と、その後にも別の時代があることが確立されています。しかし、複数の世界が同時に存在していたと考えるのではなく、この現在の世界の終わりの後、別の世界が始まると考えるべきなのです。この点については、既に前のページで説明済みですので、個々の記述を繰り返す必要はありません。 4. 確かに、聖書が世界の創造を新しい独特な名前で呼んでおり、それを καταβολή と呼んでいる点は、見過ごすべきではない。この言葉はラテン語で「constitutio」と非常に不適切に翻訳されている。なぜなら、ギリシャ語では καταβολή (カタヴォリ) はむしろ「dejicere」、つまり「下へ投げる」という意味であり、この言葉は、すでに述べたように、ヨハネによる福音書で救い主が「その日には、世の初めからなかったような苦難があるだろう」<ref>マタイによる福音書 24章21節</ref>と言っているように、「constitutio mundi」というフレーズでラテン語に不適切に翻訳されているからである。この箇所では καταβολή は始まり (constitutio) と訳されているが、これは上記のように理解されるべきである。使徒もまた、エフェソの信徒への手紙の中で同じ言葉遣いを用いて、「世の基が置かれる前に、あなたがたを選んでくださった」<ref>エフェソの信徒への手紙 1章4節</ref>と述べており、この基をκαταβολή と呼んでいますが、これは前述と同じ意味で理解されるべきものです。そこで、この新しい用語の意味を調べてみるのは価値があると思われます。そして私は、聖徒たちの終わりと完成は目に見えない永遠の時代にあるので、(前のページで何度も指摘したように)その終わりを考察することによって、理性的な被造物にも同様の始まりがあったと結論づけなければならないと考えています<ref>以下は、この箇所に関するヒエロニムスの訳文です(アウィトゥスへの手紙): 「神の住まい、そして真の安息所(上方の安息所)とは、理性を持つ被造物が住む場所であり、彼らがより低い地位に降下し、目に見えない世界から見える世界に移され、地上に堕ち、粗大な肉体を必要とするようになる前に、かつての至福を享受していた場所のことだと理解すべきである。それゆえ、創造主である神は、彼らの謙遜な地位にふさわしい肉体を彼らに作り、この目に見える世界を創造し、堕落した者たちの救済と矯正のために、世界に奉仕者を遣わした。そのうちの何人かは特定の場所を与えられ、世界の必要に従うことになっていた。また、他の何人かは、常に彼らに課せられた義務を注意深く遂行することになっていた。これらの義務は、万物の摂理者である神に知られていた。そして、使徒によって「被造物」と呼ばれている太陽、月、星は、世界のより高位の場所を与えられた。どの「被造物」が従属させられたのか虚栄とは、それが粗野な肉体で覆われ、人目に晒されていたにもかかわらず、自らの意志ではなく、希望をもってそれを服従させた方の意志によって虚栄に服従させられたという点にある。」また、「一方、私たちが天使であると信じる他の者たちは、配置者だけが知る様々な場所と時に、世界の統治に仕えている。」さらに少し進むと、「この世界の秩序は、摂理による全世界の統治によって定められており、ある勢力はより高い地位から落ち、他の勢力は徐々に地上に沈んでいく。ある勢力は自らの意志で落ち、他の勢力は意志に反して落とされる。ある勢力は自らの意思で、落ちた者たちに手を差し伸べる奉仕を引き受け、他の勢力は引き受けた任務に長い間従わざるを得ない。」また、「それゆえ、様々な動きによって様々な世界が創造され、私たちが今住んでいるこの世界の後には、これとは全く異なる別の世界が現れるであろう。しかし、万物の創造主である神以外には、来るべき時と過去の時の両方において、(すべての)人々の功績を、(個人の)様々な過ちと進歩、そして現在と未来、あらゆる時における美徳の報いと悪徳の罰に適切に定め、それらをすべて一つの目的に導くことができる存在はいない。なぜなら、神は、なぜある人々が自分の意志を享受し、より高い地位から最も低い地位に堕ちることを許すのか、そしてなぜ他の人々を訪れ、まるで手を差し伸べるかのように徐々に彼らを本来の状態に戻し、高い地位に置くのか、その理由を知っているからである」(ルエウス)。</ref>。そして、もし彼らが希望する終わりのような始まりを持っていたとすれば、彼らは疑いなく、目に見えない永遠の時代<ref>[ハーゲンバッハ(『教義史』第11巻167頁) によれば、「オリゲネスは、人間の魂は無垢な状態でこの世に生まれてくるのではなく、すでに以前の状態で罪を犯していると主張することで、原罪の概念を正式に採用している。…しかし、後世、特にヒエロニムス以降は、オリゲネスの中にペラギウスの先駆者を見出している。ヒエロニムスは、人間は罪を犯さずにいられるという見解を、オリゲネスの枝(Origenis ramusculus )と呼んでいる。」]</ref>の初めから存在していたのです。そしてもしそうであるならば、より高い状態からより低い状態への降下があったことになる。それは、その多様な動きによって変化に値する魂だけでなく、全世界に奉仕するために、たとえ本人の意志に反してであっても、より高く目に見えない領域からより低く目に見える領域へと降下させられた魂にも当てはまる。「被造物は、自らの意志ではなく、希望をもってそれを服従させた方によって、虚無に服従させられたからである」<ref>参照:ローマ人への手紙8章20、21節。</ref>。こうして、太陽、月、星、天使は、世界と、過度の精神的欠陥のために、より粗大で堅固な性質の肉体を必要としていた魂に対する義務を果たすことができた。そして、この配置が必要であった人々のために、この目に見える世界もまた存在するように呼び出された。このことから、この言葉の使用によって、すべての人に共通する、より高い状態からより低い状態への降下が指摘されているように思われる。神の子らが堕落したり散り散りになったりして<ref> Dispersi. まき散らされた。</ref>、一つに集められるとき、あるいは万物の支配者である神のみが知るこの世でのその他の義務を果たすとき、創造物全体が自由、すなわち奴隷の腐敗から解放されることを確かに望んでいる。実際、世界は、この世で訓練されるべきと定められたすべての魂だけでなく、それらに付き添い、奉仕し、助けるために準備されたすべての力をも包含できるような性質と能力を備えて創造されたと考えるべきである。なぜなら、すべての理性的被造物は同一の性質を持つことが多くの宣言によって確立されているからである。神が彼らとのすべての取引において正義であることは、この根拠によってのみ擁護できる。なぜなら、誰もが、なぜ自分が人生でこの地位またはあの地位に置かれたのかという理由を自分自身の中に持っているからである。 5. 神が後に定めたこの物事の配置(神は世界の創造の時から、精神的な欠陥のために肉体に入るに値する者、目に見えるものへの欲望に駆り立てられた者、そしてまた、自らの意思であれ不本意であれ、(希望をもって従わせた神によって)そのような状態に陥った者たちに特定の奉仕をすることを強いられた者たちに影響を与える理由と原因を明確に認識していた)が、自由意志に由来する先行する原因によってこの多様な配置が神によって定められたことを理解できなかった者たちには理解されず、彼らはこの世のすべての物事は偶然の動きか必然的な運命によって導かれており、私たちの意志の力ではどうすることもできないと結論づけた。そして、それゆえ、彼らは神の摂理が非難の及ばないものであることを示すこともできなかった。 6. しかし、この世に生きたすべての魂は多くの奉仕者、支配者、あるいは助手を必要としていたとすでに述べたように、終わりの時、世界の終わりがすでに差し迫り、全人類が最後の滅亡に近づいているとき、そして他者に支配されていた人々だけでなく、統治の責任を委ねられていた人々も弱体化したとき、もはやそのような助けや擁護者は必要とされず、堕落し冒涜された服従の規律を一方に、そして統治の規律を他方に回復するために、創造主ご自身の助けが必要とされたのです。こうして、父の言葉であり知恵である神の独り子は、世が始まる前から父と共にその栄光を所有しておられたにもかかわらず、それを捨てて<ref>Exinanivit semet ipsum. ご自身を無にして。</ref>、しもべの姿をとって死に至るまで従順になり、従順以外には救いを得られない者たちに従順を教えようとされた。また、堕落していた統治と支配の法則を回復し<ref>Regendi regnandique. 導くことと統治すること(の)。</ref>、すべての敵を足の下に服従させ、この方法によって(すべての敵を足の下に服従させ、最後の敵である死を滅ぼすまで支配する必要があったため)、支配者たち自身に統治における節度を教えようとされたのである。キリストは、統治の規律だけでなく、服従の規律をも回復するために来られたのであり、先に述べたように、他者によって成し遂げられることをまずご自身で成し遂げられたので、十字架の死に至るまで父に従順であられただけでなく、世の終わりに、父に服従させ、キリストによって救いに至るすべての人々をご自身の中に包み込み、彼らと共に、また彼らの中に、キリストご自身も父に服従していると言われます。すべてのものはキリストの中に存在し、キリストご自身がすべてのものの頭であり、キリストの中に救いと、救いを得る人々の満ち満ちたものがあるのです。そして、使徒がキリストについて述べているのはこのことです。「すべてのものがキリストに服従するようになったら、その子もまた、すべてのものをキリストに服従させた方に服従するでしょう。それは、神がすべてにおいてすべてとなるためです。」 7. 異端者たちが、使徒のこれらの言葉の意味を理解していないのに、なぜ「服従」という言葉<ref> [Elucidation II.] 【解説II】</ref>を御子に適用すると卑しいと考えるのか、私には分かりません。なぜなら、もしこの称号の適切性が問われるのであれば、反対の仮定を立てれば容易に分かるからです。服従することが良くないならば、その反対、すなわち服従しないことが良いということになります。さて、彼らの見解によれば、使徒の言葉は、「そして、すべてのものが御子に服従させられるとき、御子自身も、すべてのものを御子に服従させた方に服従するであろう」<ref>コリント人への手紙第一 15章28節</ref>という言葉によって、今父に服従していない御子が、父がまずすべてのものを御子に服従させたときに、父に服従するようになることを示唆しているようです。しかし、万物がまだキリストに服従していない間は、キリスト自身も服従していないのに、万物がキリストに服従し、キリストがすべての人々の王となり、万物を支配するようになった時に、以前は服従していなかったのだから、今度はキリストが服従させられることになる、と理解できる人がいることに私は驚きを禁じ得ません。なぜなら、そのような人は、キリストが父に服従することは、私たちの幸福が完成に達したこと、そしてキリストが着手した働きが勝利のうちに終結したことを意味することを理解していないからです。キリストは、創造物全体に対する最高統治権を浄化しただけでなく、人類の服従と従属の原則を修正され、改善された状態で父に提示したのです<ref>なぜなら、彼は全被造物に対して改良した統治と支配の総体だけでなく、服従と従順によって父に正され回復された人類の制度をも提供するからである。</ref>。もし、御子が父に服従すると言われる服従が善であり有益であるとすれば、神の御子に服従すると言われる敵の服従もまた有益で有益であると理解することは、極めて合理的かつ論理的な推論である。あたかも、御子が父に服従すると言われるとき、創造物全体の完全な回復が意味されるのと同様に、敵が神の御子に服従すると言われるとき、征服された者の救済と失われた者の回復がその中に含まれていると理解されるのである。 8. しかし、この服従は、ある一定の方法、一定の訓練、一定の時期に達成されるでしょう。なぜなら、服従が必然性の圧力によってもたらされると考えるべきではないからです(そうでないと、全世界が力によって神に服従させられたように見えてしまうでしょう)。服従は、言葉、理性、そして教義によってもたらされるのです。より良い道への呼びかけ、最良の訓練体系、そして救済と有用性への配慮や注意を軽んじる者たちに正当に迫る、適切かつ妥当な脅しによってです。つまり、私たち人間も、奴隷や子供を訓練する際に、彼らが幼さゆえに理性を使うことができない間は、脅しと恐怖によって彼らを抑制します。しかし、彼らが何が善であり、何が有益であり、何が名誉なことなのかを理解し始め、鞭打ちの恐怖がなくなると、言葉と理性の説得によって、あらゆる善いことに従うようになるのです。しかし、すべての理性的被造物における自由意志の保持と矛盾しない形で、各被造物がどのように規制されるべきか、すなわち、神の言葉が、あたかも既に準備され、それを受け入れる能力があるかのように、誰を見つけ出し、訓練するのか。神の言葉が後回しにされるのは誰なのか。神の言葉が全く隠され、それを聞くことから遠く離れているのは誰なのか。また、神の言葉が知らされ、説教されたときにそれを軽蔑し、ある種の矯正と懲罰によって救いへと駆り立てられ、ある程度回心が求められ、強要されるのは誰なのか。救いの機会が与えられるのはどのような人々か、そして時には、彼らの信仰が答えだけで証明され<ref>洗礼における信仰告白によって。</ref>、疑いなく救いを得ることがある<ref>彼は疑いなく救済を受けた。</ref>。これらの結果がどのような原因で、どのような機会に起こるのか、あるいは神の知恵が彼らの内に何を見ているのか、あるいは彼らの意志のどのような動きが神をこれらのすべてのことをこのように整えるように導くのかは、神と、万物が創造され回復された独り子と、万物が聖化される聖霊のみに知られており、聖霊は父から出ている<ref>589年の第三回トレド公会議まで、「フィリオクエ」条項はコンスタンティノープル信条に追加されなかった。この相違は、周知のように、今日に至るまで西方教会と東方教会の分裂の教義上の根拠の一つとなっており、後者の教会は聖霊が父と子から発出することを否定している。[解説IIIを参照。]</ref>。この方に永遠に栄光あれ。アーメン。 ::[[諸原理について/第3巻/第7章#第7章|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, Frederick Crombie, [[s:en:Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/III/Chapter 7]] を翻訳 --> pnwdouy8bv99v0vhddwgnw7ihiq8px0