Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.3 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 利用者:AntiquatedMan2025 2 54772 242665 242223 2026-05-26T05:45:58Z AntiquatedMan2025 44229 242665 wikitext text/x-wiki * [[/國譯大藏經|國譯大藏經]] * [[/國譯大藏經昭和新纂|國譯大藏經昭和新纂]] * [[/國譯漢文大成|國譯漢文大成]] * [[/承陽大師聖教全集|承陽大師聖教全集]] * [[/白隠禅師法語録|白隠禅師法語録]] * [[/國譯禪學大成|國譯禪學大成]] * [[/禪宗四部録|禪宗四部録]] * [[/國歌大觀|國歌大觀]] * [[/有朋堂文庫|有朋堂文庫]] * [[/大日本佛教全書|大日本佛教全書]] * [[/有朋堂文庫|有朋堂文庫]] * [[/禪門法語集續|禪門法語集續]] * [[/日本歌學全書|日本歌學全書]] * [[/五経改訂音訓|五経改訂音訓]] * [[/岩波文庫|岩波文庫]] * [[/浄土宗全書|浄土宗全書]] * [[/森鷗外|森鷗外]] * [[/夏目漱石|夏目漱石]] * [[/泉鏡花|泉鏡花]] * [[/芥川龍之介|芥川龍之介]] * [[/谷崎潤一郎|谷崎潤一郎]] * [[/草書唐詩五絶|草書唐詩五絶]] ---- *memo **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Ad_Lucilium_epistulae_morales,_volume_1.djvu}} {{IA|adluciliumepistu01sene}}) **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Defoe_-_The_fortunes_and_misfortunes_of_the_famous_Moll_Flanders_complete_in_two_parts._Part_1.,_1908.djvu}} {{IA|worksofdanieldef07defouoft}}) **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Essais,_Avec_Les_Notes_De_Tous_Les_Commentateurs;_Et_Precedes_De_L’eloge_De_Montaigne;_(Vol.I)_(IA_dli.granth.36870).pdf}} ---- ; すべてのサブページを確認(管理用リンク) * [{{fullurl:Special:PrefixIndex|prefix={{FULLPAGENAME}}/&stripprefix=1}} サブページをすべて表示] 406javm1b6oqxhdehocqr6m397xhxg7 242671 242665 2026-05-26T06:24:55Z AntiquatedMan2025 44229 242671 wikitext text/x-wiki * [[/國譯大藏經|國譯大藏經]] * [[/國譯大藏經昭和新纂|國譯大藏經昭和新纂]] * [[/國譯漢文大成|國譯漢文大成]] * [[/承陽大師聖教全集|承陽大師聖教全集]] * [[/白隠禅師法語録|白隠禅師法語録]] * [[/國譯禪學大成|國譯禪學大成]] * [[/禪宗四部録|禪宗四部録]] * [[/國歌大觀|國歌大觀]] * [[/有朋堂文庫|有朋堂文庫]] * [[/大日本佛教全書|大日本佛教全書]] * [[/有朋堂文庫|有朋堂文庫]] * [[/禪門法語集續|禪門法語集續]] * [[/日本歌學全書|日本歌學全書]] * [[/五経改訂音訓|五経改訂音訓]] * [[/岩波文庫|岩波文庫]] * [[/浄土宗全書|浄土宗全書]] * [[/森鷗外|森鷗外]] * [[/夏目漱石|夏目漱石]] * [[/泉鏡花|泉鏡花]] * [[/芥川龍之介|芥川龍之介]] * [[/谷崎潤一郎|谷崎潤一郎]] * [[/草書唐詩五絶|草書唐詩五絶]] * [[/伊曾保物語|伊曾保物語]] ---- *memo **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Ad_Lucilium_epistulae_morales,_volume_1.djvu}} {{IA|adluciliumepistu01sene}}) **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Defoe_-_The_fortunes_and_misfortunes_of_the_famous_Moll_Flanders_complete_in_two_parts._Part_1.,_1908.djvu}} {{IA|worksofdanieldef07defouoft}}) **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|Essais,_Avec_Les_Notes_De_Tous_Les_Commentateurs;_Et_Precedes_De_L’eloge_De_Montaigne;_(Vol.I)_(IA_dli.granth.36870).pdf}} ---- ; すべてのサブページを確認(管理用リンク) * [{{fullurl:Special:PrefixIndex|prefix={{FULLPAGENAME}}/&stripprefix=1}} サブページをすべて表示] hyqfwnujb8qilmr0gpwafxjo3tqf8a3 利用者:AntiquatedMan2025/森鷗外 2 55450 242668 241835 2026-05-26T06:11:18Z AntiquatedMan2025 44229 242668 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- * [[/鷗外漁史とは誰ぞ|鷗外漁史とは誰ぞ]] * [[/病院橫町の殺人犯|病院橫町の殺人犯]] * [[/阿部一族|阿部一族]] * [[/獨身|獨身]] * [[/興津彌五右衛門の遺書|興津彌五右衛門の遺書]] * [[/佐橋甚五郎|佐橋甚五郎]] * [[/大鹽平八郎|大鹽平八郎]] * [[/山椒大夫|山椒大夫]] * [[/魚玄機|魚玄機]] * [[/じいさんばあさん|じいさんばあさん]] * [[/安井夫人|安井夫人]] * [[/護持院原の敵討|護持院原の敵討]] * [[/妄想|妄想]] * [[/蛇|蛇]] * [[/心中|心中]] * [[/百物語|百物語]] * [[/かのやうに|かのやうに]] * [[/二人の友|二人の友]] * [[/普請中|普請中]] * [[/北條霞亭|北條霞亭]] * [[/古い手帳から|古い手帳から]] ---- *底本 **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL978771_鴎外全集_第3巻_part4.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1149038_新選森鴎外集_part1.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1149038_新選森鴎外集_part2.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1149038_新選森鴎外集_part3.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1186964_護持院ケ原の敵討.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1134395_妄想_-_他3篇.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1134402_山椒大夫・高瀬舟_-_他四篇.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL951731_フアウスト_第1部_part1.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL947464_意地.pdf}} **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL937213_かのやうに_part1.pdf}} 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ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員砂田重民先生は、去る九月二十四日、東京虎の門病院において急逝されました。</br>  砂田先生は、本年二月以来、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官として、海部内閣の有力な一員として国政の運営に当たってこられましたが、夏以来、風邪を召され、体調不調と伺っておりました。暑さが過ぎれば本復され、以前にもまさる活躍をなさるのであろうと期待しておりましたところ、病勢にわかにあらたまり、九月十三日その職を辞せられ、秋の風とともに木の葉が一枚はらりと落ちるように不帰の客となられました。</br>  私は、ここに、皆様の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼の言葉を申し述べたいと存じます。</br>  砂田先生は、いかにも育ちのよさを漂わせた現代型文化人そのものであり、そのしょうしゃな物腰とダンディーな紳士ぶりは、私たちのまぶたに焼きついているところであります。大正六年三月四日、砂田重政氏の長男として神戸市にお生まれになりました。お父上は、先生が三歳のときから帝国議会議員として在籍され、政友会の幹事長を務め、戦後は、自民党の総務会長、防衛庁長官等を歴任された大物代議士でもございました。</br>  先生をはぐくんだものに、大正リべラリストとして、また自立した日本女性のかがみとして御母堂の厳しくも温かい御薫陶がございました。先生のしつけのよさ、女性の目から見ても洗練された挙措進退、また音楽に対する深い傾倒は、そのときに得られたものでございましょう。</br>  さらに先生を育てたものは、教育であります。神戸の諏訪山小学校卒業後、御父君の政務の都合で暁星中学へ進み、アカデミックな国際主義の洗礼を受けられました。その後、立教大学予科を経て、昭和十二年、立教大学経済学部に進まれました。</br>  学風は人をして大成せしめるものでありますけれども、先生はその間に、スポーツ、特にアイスホッケーで大きく人生に開眼されました。天性もさることながら、よき先輩に恵まれて青春のたぎりをリンクに注入されました。黙々たるつらい練習、陰に回ってのリンクの掃除などにも打ち込み、やがて真摯な努力と天賦の才は、先生を立教大学の名センターフォワードとして縦横無尽の活躍へと導いたのであります。ついには、昭和十五年、第二次世界大戦のため中止となった冬季札幌オリンピック代表選手に選出されたのであります。それは、人間砂田の育成にスポーツが果たした勝利の記録でありました。</br>  スポーツのみならず、人生全般にわたり、瞬時にして局面を見てとる確かな目、組織の和を重んじるポジションワークは、政治家となられた後も大きな資産となったことは疑いもありません。</br>  加えて、先生を育てたものは、父重政氏の大所高所からの擁護でありました。先生は、昭和十五年、大学を出られた後、年の暮れには兵役に服し、三年間の軍隊生活を送られましたが、父重政氏は、除隊後の先生を陸軍省南方総軍軍政最高顧問としての自分の秘書として採用し、シンガポールに終戦まで在勤させられました。</br>  また、御自分の死期を悟られたのか、昭和三十年二月の総選挙の際は、わざわざ愛媛二区の選挙区に伴い、最後の戦いをともにされました。その際、選挙の応援に来られた河野一郎農林大臣の秘書官として採用になる道を開かれたのであります。恐らく父重政氏と河野一郎氏との間に愛息の未来についての黙契が存在したことは、容易に推測できるところであります。翌年の暮れ、鳩山首相を首席全権とする日ソ国交回復交渉団の中に、河野氏の秘書官として青年砂田の姿が登場するのであります。政治家としての大成のため、砂田家が配慮された周到な気配りと準備には感心せざるを得ません。</br>  こうして、エリート教育を受けた若者として、先生は国会へ登場してくるのであります。</br>  先生は、昭和三十三年十二月、父君の急死に伴いまして立候補する決意を固めるに当たり、選挙区の選択にさえを見せられました。御自分の御説明によりますと、遺言と称して父の第一秘書にその選挙区愛媛二区を譲り、自分は幼少を育てた心のふるさと神戸を選んだのであります。</br>  しかし、愛する神戸での選挙戦も決して生易しいものではございませんでした。昭和三十三年五月の第二十八回総選挙、昭和三十五年十一月の第二十九回総選挙で惜敗した先生は、昭和三十八年十一月に行われた第三十回衆議院議員総選挙で初の栄冠をかち取り、国政の一角を占められたのであります。</br>  先生は、地方行政、物価問題などの各委員会の委員、理事を務められ、その後、昭和六十一年には予算委員長に就任し、運営の衝に当たられました。本院議員に当選すること八回、在籍二十二年四カ月の長さにわたりました。この間の先生の御業績の幾つかを御披露したいと存じます。</br>  当選後の先生は、鮮やかなスティックワークで敵陣に切り込むセンターフォワードさながら、まず消費者保護基本法の成立に取り組まれたのであります。</br>  ここで私は、本院議員の功績と活躍は同僚議員の協力によってできるものだということを触れないわけにはまいりません。また、ある意味では他党の友人たちの理解がなければならぬときすらあることに触れざるを得ないのであります。また、その背景にある世論、そのもう一つ後ろにある世の流れというものとも無関係ではないのであります。</br>  しかし、それにもかかわらず、私が砂田先生の消費者保護基本法成立の御功績をたたえるのは、当時アメリカにさっそうと登場したケネディ大統領が、消費者のための四つの権利、安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利を提唱し、世界各国の消費者行政に大きな影響を与えたわけでございますが、それに対していち早く反応し、同僚議員に話しかけ、基本法をまとめるために最も貢献されたという事実であります。昭和四十三年五月、各党の賛成で成立した本法は、日本の消費者のための憲法と称せられております。</br>  先生は、沖縄本土復帰の直前、昭和四十六年に総理府総務副長官に就任されました。この沖縄県民の血涙の悲願は、日本国民全体の決意でもありました。佐藤総理は、交渉の立て役者としてノーベル平和賞の受賞に輝いておられます。山中貞則総理府総務長官の鬼神をも泣かしむる大活躍は、今日も語りぐさとなっているところであります。その陰に、沖縄にも本土にも、たくさんの方々が膨大な数の沖縄関係法案の整備を進め、米国との交渉に当たり、省庁間の調整を不眠不休で実行をした功労者のあったことを、我々は忘れられないのであります。そして、その陰の舞台の立て役者の一人に砂田先生があったことを、私は生き証人の一人として語っておきたいと存じます。(拍手)</br>  しかし、やはり先生の真骨頂は文教行政にありました。</br>  昭和五十二年十一月、先生は福田内閣の文部大臣として初入閣を果たされました。当時の日本の文教行政を一歩前進、改革するために、与野党を挙げて多くの若手の政治家たちが教育改革のアイデアを競い、立法、行政の各方面で努力をしておりました。先生はその一人として、水を得た魚のように生き生きと活躍されました。意見の多くは全議員の一致するところとはならなかったのではありますけれども、少なくとも、先生が文部大臣として青少年を信頼することを文教政策の基本に置かれたことを批判する者はありませんでした。「教育というものは、後に続く世代を導くことによって未来を創造すること、「明日に架ける橋」の橋げたをつくることです。私は、その橋げたづくりを最初に若い人たちを信頼することから始めたわけです。」と述べておられます。</br>  先生は、留学生課長兼任大臣のあだ名がつくほど留学生問題を推進されました。特にASEAN各国との間の学術交流については、昭和六十二年、タイ国王から勲一等王冠章を受章され、先生はとても喜んでおられました。</br>  また、古典偏重に陥りがちの芸術祭についても、若者のための文化という観点から接近し、クロスオーバー音楽祭を提案し、実行され、会場では若者と大臣が肩を並べてスイングする風景が演じられました。文部省がロックからジャズまでその視野に入れたことが、当時どれほど大きな快き衝撃を与えたことでしょうか。</br>  しかし、音楽を心から愛し、愛蔵レコード数千枚、ジャズ、ロック、クラシックに至るまで各分野に至る造詣の深い先生にとっては、それは至極当然なことだったのでしょう。</br>  先生は、党にあっては副幹事長、全国組織委員長、総務局長等の重職を歴任し、党のため大きな努力を払ってこられました。しかし、それより、先生の胸の中にあったのは、清潔な政治への燃えるような渇望でありました。</br>  私にとっての初めての衆議院総選挙は、昭和四十二年のことですが、立会演説会で私の後ろに立った先生は、渡部君の言うとおりです、弁解できません、今の政界と選挙は腐っていると発言されて、居並ぶ支援者を唖然とさせられたことを思い出します。先生はしばしば胸に白バラをつけて、清潔の印と叫ばれました。あるときは、みずからのポスターに清潔の文字を貼付されたことさえありました。清潔にこだわるために選挙に弱いとの批評は、むしろ先生の勲章と言うべきでありましょう。</br>  リクルート事件の後、先生は選挙制度調査会長として、政治改革推進本部の選挙制度・政治資金委員長として、自民党政治改革大綱の作成に当たられ、また公職選挙法の改正に尽力されました。そして、まさに政治資金の改革をいよいよ進めようとするときに先生を失いましたことは残念でなりません。</br>  先生は、生まれ育った神戸を愛していました。単なる批評家や受益者であるにとどまらず、みずからも市長選挙に打って出るとの勇気を発揮されたこともありました。ユニバーシアード、ポートアイランド埋め立て等に成功した神戸市は、今ユニークなウオーターフロント計画を立て、レジャーワールド構想や神戸空港計画などを推し進めようとしておりますが、これらの事業に先生は各党議員ともども心を砕いておられたところでございました。</br>  政治家の仕事は、どんなに成功しても決して完結するものではありません。後を継ぐ者によってさらに改良され、さらに進展されて初めて国民のためのものとなるものであります。あたかも漆の工芸家たちの作業に似ていると私は思います。</br>  初めだれが木地をつくったのか、多くの漆職人は知ることはない。また、自分が手がけた後の漆細工をだれの手で完成していくか、微細に知ることもない。前の匠のわざを信じ、後の匠の心を頼るしかないのであります。先生のやり残したこと、したかったことは極めて多かったと存じます。すべては後に生きる方にお願いしますというのが、先に人生を生き切って燃え尽きた先生の遺言のような気がしてなりません。多年の親友、海部総理が最後にお見舞いをされたとき、どうか信念を持って頑張ってくださいと言われたと聞きましたが、その言葉は本院議員のすべてに託された先生の思いではなかったかと存じます。</br>  先生と私とは党派を異にし、過去幾たびかの選挙戦において戦いを重ねてまいりましたが、先生の弁舌は聞く人を魅了せずにはおかなかったのであります。</br>  私は、先生の円満なお人柄、先見性に満ちた見識に常々深い尊敬の念を抱いておりました。日ごろから先生とは国政について、郷土の発展について、胸襟を開き忌憚のない意見を交わしてまいりましたが、やがて暇になったら音楽を一緒に楽しみましょうと言い交わしたお約束も今ではほごになりました。ただただ残念でなりません。</br>  私は、故人の業績を回顧するとともに、その熱い思いをそんたくし、お人柄をしのぶ次第でございます。謹んで御冥福を祈るとともに、この数十年、陰に陽に先生を支えてこられた奥様を初め御一族の皆様の胸中に思いをいたし、深く哀悼の意を表するものでございます。</br>  以上をもちまして、追悼の言葉といたします。(拍手) == 外部リンク == * [https://kokkai.ndl.go.jp/txt/111905254X00519901101 平成2年11月1日 衆議院本会議 会議録](官報号外 平成2年11月1日 衆議院会議録第5号) - 国会会議録検索システム {{DEFAULTSORT:わたなへいちろうくんのこきいんすなたしけたみくんにたいするついとうえんぜつ}} [[Category:追悼演説]] {{GJSTU-2.0|terms=https://www.mof.go.jp/notice.html}} d04xw4u2av1hmdznu7gv251q7u70jd3 宿泊税条例 (令和6年宮城県条例第60号) 0 56643 242663 2026-05-25T16:10:18Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 宿泊税条例 | year = 2024 | month = 10 | day = 24 | notes = '''宿泊税条例'''(しゅくはくぜいじょうれい) * 令和6年宮城県条例第60号 * 公布: 2024年(令和6年)10月24日 → [[令和8年宮城県公報号外第26号]] * 施行: ** 附則第3条及び第6条を除く部分: 2026年(令和8年)1月13日 → [[#f1|附則第1条]] ** 附則第3条及び第6条: 2025年(令和7年)4月25日 → #f1-s…」 242663 wikitext text/x-wiki {{header | title = 宿泊税条例 | year = 2024 | month = 10 | day = 24 | notes = '''宿泊税条例'''(しゅくはくぜいじょうれい) * 令和6年宮城県条例第60号 * 公布: 2024年(令和6年)10月24日 → [[令和8年宮城県公報号外第26号]] * 施行: ** 附則第3条及び第6条を除く部分: 2026年(令和8年)1月13日 → [[#f1|附則第1条]] ** 附則第3条及び第6条: 2025年(令和7年)4月25日 → [[#f1-s|附則第1条ただし書]] ::: → [[宿泊税条例の施行期日を定める規則 (令和7年宮城県条例第104号)|宿泊税条例の施行期日を定める規則]] * 底本: [https://www.pref.miyagi.jp/documents/54266/g26.pdf 『令和6年宮城県公報』号外第26号] * 註: 底本にある原文は全て縦書きである。 * 関連法令: [[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|宿泊税条例施行規則]] | category = 宮城県条例 | defaultsort = しゆくはくせいしようれい }} <section begin="a0" /> <div style="text-indent:1em;">宿泊税条例をここに公&#xE0103;布する。</div> <div style="margin-left:2em;">令和六年十月二十四日</div> <div style="text-align:right; margin-right:3em;">宮城県知事<span style="letter-spacing:1em;">&#x2003;</span>[[w:村井嘉浩|<span style="letter-spacing:2em;">村井嘉</span>浩]]</div> <section end="a0" /><section begin="number" /> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''○宮城県条例第六十号'''</div> <section end="number" /><section begin="title" /> <div style="margin-left:3em;">'''宿泊税条例'''</div> <section end="title" /><section begin="a1" /> <div id="a1"> <div style="margin-left:1em;">(課税の目的)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第一条'''&#x2003;県は、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、[[地方税法 (昭和25年法律第226号)#a4_6|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項]]の規定に基づき、宿泊税を課する。</div> </div> <section end="a1" /><section begin="a2" /> <div id="a2"> <div style="margin-left:1em;">(定義)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第二条'''&#x2003;この条例において使用する用語は、[[地方税法 (昭和25年法律第226号)|法]]及び[[宮城県県税条例|宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例第四十二号)]]において使用する用語の例による。</div> </div> <section end="a2" /><section begin="a3" /> <div id="a3"> <div style="margin-left:1em;">(納税義務者等)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第三条'''&#x2003;宿泊税は、[[旅館業法#a2_1|旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項]]に規定する旅館業([[旅館業法#a2_4|同条第四項]]に規定する下宿営業を除く。)、[[国家戦略特別区域法#a13_5|国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第五項]]に規定する認定事業及び[[住宅宿泊事業法#a2_3|住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項]]に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)における宿泊料金(宿泊の対価として支払うべき金額であって[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるものをいう。以下同じ。)を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。</div> </div> <section end="a3" /><section begin="a4" /> <div id="a4"> <div style="margin-left:1em;">(課税免除)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第四条'''&#x2003;[[#a4-1|次]]に掲げる宿泊に対しては、宿泊税を課さない。</div> <div id="a4-1"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">一&#x2003;[[学校教育法#a1|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条]]に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの者を引率する者が当該学校の修学旅行その他の教育活動([[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるものに限る。)として宿泊する場合(当該学校の校長(園長を含む。)がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊</div> </div> <div id="a4-2"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">二&#x2003;[[#a4-2-イ|次]]に掲げる施設の満三歳以上の幼児又は当該幼児を引率する者が、当該施設が主催する行事として宿泊する場合(当該施設の長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊</div> <div id="a4-2-i"> <div style="margin-left:3em; text-indent:-1em;">イ&#x2003;[[児童福祉法#a39_1|児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項]]に規定する保育所</div> </div> <div id="a4-2-ro"> <div style="margin-left:3em; text-indent:-1em;">ロ&#x2003;[[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律#a2_7|就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項]]に規定する幼保連携型認定こども園</div> </div> <div id="a4-2-ha"> <div style="margin-left:3em; text-indent:-1em;">ハ&#x2003;[[児童福祉法#a6.3_9|児童福祉法第六条の三第九項]]に規定する家庭的保育事業、[[児童福祉法#a6.3_10|同条第十項]]に規定する小規模保育事業又は[[児童福祉法#a6.3_12|同条第十二項]]に規定する事業所内保育事業を行う施設</div> </div> </div> </div> <section end="a4" /><section begin="a5" /> <div id="a5"> <div style="margin-left:1em;">(免税点)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第五条'''&#x2003;宿泊料金が一人一泊につき六千円未満の宿泊に対しては、宿泊税を課さない。</div> </div> <section end="a5" /><section begin="a6" /> <div id="a6"> <div style="margin-left:1em;">(税率)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第六条'''&#x2003;宿泊税の税率は、一人一泊につき三百円とする。</div> </div> <section end="a6" /><section begin="a7" /> <div id="a7"> <div style="margin-left:1em;">(課税地)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第七条'''&#x2003;宿泊税の課税地は、宿泊施設の所在地とする。</div> </div> <section end="a7" /><section begin="a8" /> <div id="a8"> <div style="margin-left:1em;">(徴収の方法)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第八条'''&#x2003;宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。</div> </div> <section end="a8" /><section begin="a9" /> <div id="a9"> <div style="margin-left:1em;">(特別徴収義務者)</div> <div id="a9_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第九条'''&#x2003;宿泊税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設の経営者とする。</div> </div> <div id="a9_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;[[#a9_1|前項]]の規定にかかわらず、知事は、必要があると認める場合には、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。</div> </div> <div id="a9_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;[[#a9_1|前二項]]の特別徴収義務者は、当該宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。</div> </div> </div> <section end="a9" /><section begin="a10" /> <div id="a10"> <div style="margin-left:1em;">(特別徴収義務者としての登録等)</div> <div id="a10_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十条'''&#x2003;[[#a9_1|前条第一項]]の規定により特別徴収義務者となるべき者(宿泊料金が一人一泊につき六千円以上となる宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実である宿泊施設(以下「登録義務免除対象宿泊施設」という。)の特別徴収義務者を除く。)は宿泊施設の経営を開始しようとする日の五日前までに、[[#a9_2|同条第二項]]の規定により指定を受けた特別徴収義務者は当該指定を受けた日から十日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。</div> </div> <div id="a10_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;登録義務免除対象宿泊施設の特別徴収義務者は、当該登録義務免除対象宿泊施設が、登録義務免除対象宿泊施設でなくなったときは、その日から十日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。</div> </div> <div id="a10_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;[[#a10_1|前二項]]の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。</div> <div id="a10_3-1"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">一&#x2003;特別徴収義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号([[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律#a2_5|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項]]に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号([[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律#a2_16|同条第十六項]]に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びに法人にあっては、代表者の氏名</div> </div> <div id="a10_3-2"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">二&#x2003;宿泊施設の名称及び所在地</div> </div> <div id="a10_3-3"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">三&#x2003;客室数その他設備の概要</div> </div> <div id="a10_3-4"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">四&#x2003;経営開始の予定年月日([[#a10_1|前二項]]の規定による申請の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始の年月日)</div> </div> <div id="a10_3-5"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">五&#x2003;その他知事が必要と認める事項</div> </div> </div> <div id="a10_4"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">4&#x2003;知事は、[[#a10_1|第一項]]又は[[#a10_2|第二項]]の規定による登録の申請を受理した場合には、その申請をした者を、当該宿泊施設における特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該登録の申請をした者に対し通知しなければならない。</div> </div> <div id="a10_5"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">5&#x2003;知事は、[[#a10_4|前項]]の規定による登録をした場合には、当該登録を受けた者に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。</div> </div> <div id="a10_6"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">6&#x2003;[[#a10_5|前項]]の証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公&#xE0103;衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。</div> </div> <div id="a10_7"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">7&#x2003;[[#a10_5|第五項]]の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。</div> </div> <div id="a10_8"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">8&#x2003;[[#a10_4|第四項]]の規定により登録を受けた者は、[[#a10_3-1|第三項各号]]に掲げる事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。</div> </div> <div id="a10_9"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">9&#x2003;[[#a10_4|第四項]]の規定により登録を受けた者は、当該宿泊施設の経営を一月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。</div> </div> <div id="a10_10"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">10&#x2003;[[#a10_9|前項]]の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。</div> </div> <div id="a10_11"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">11&#x2003;[[#a10_4|第四項]]の規定により登録を受けた者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。</div> </div> <div id="a10_12"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">12&#x2003;[[#a10_5|第五項]]の証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。</div> </div> </div> <section end="a10" /><section begin="a11" /> <div id="a11"> <div style="margin-left:1em;">(申告納入)</div> <div id="a11_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十一条'''&#x2003;特別徴収義務者(登録義務免除対象宿泊施設の特別徴収義務者を除く。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに、前月一日から同月末日までの期間に徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。</div> </div> <div id="a11_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;特別徴収義務者は、申告納入すべき宿泊税額が一定金額以下であることその他の[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める要件に該当する者として知事の承認を受けた場合においては、[[#a11_2-t|次の表]]の上欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税について、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに、前項の納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。<span id="a11_2-s">ただし、宿泊施設の経営を一月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から一月以内に、これを申告納入しなければならない。</span></div> {| id="a11_2-t" style="width:100%; padding:0.75em 1em; border-spacing:0em; line-height:1em;" | style="width:51.16279%; height:2em; border:black solid; border-width:1px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |十二月一日から二月末日まで | style="width:48.83721%; border:black solid; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |三月末日 |- | style="height:2em; border:black solid; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |三月一日から五月末日まで | style="border:black solid; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |六月末日 |- | style="height:2em; border:black solid; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |六月一日から八月末日まで | style="border:black solid; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |九月末日 |- | style="height:2em; border:black solid; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |九月一日から十一月末日まで | style="border:black solid; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |十二月末日 |} </div> <div id="a11_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;知事は、[[#a11_2|前項]]の承認を受けた特別徴収義務者が[[#a11_2|同項]]に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、[[#a11_2|同項]]の承認を取り消すことができる。</div> </div> </div> <section end="a11" /><section begin="a12" /> <div id="a12"> <div style="margin-left:1em;">(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)</div> <div id="a12_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十二条'''&#x2003;知事は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。</div> </div> <div id="a12_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;特別徴収義務者は、前項の規定により還付又は納入の義務の免除を申請する場合は、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める申請書に当該還付又は納入の義務の免除を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、知事に提出しなければならない。</div> </div> <div id="a12_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;知事は、[[#a12_1|第一項]]の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。</div> </div> <div id="a12_4"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">4&#x2003;知事は、[[#a12_1|第一項]]の規定による申請を受理した場合には、[[#a12_1|同項]]又は[[#a12_3|前項]]の規定による措置を採るかどうかについて、当該申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。</div> </div> </div> <section end="a12" /><section begin="a13" /> <div id="a13"> <div style="margin-left:1em;">(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)</div> <div id="a13_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十三条'''&#x2003;特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税の課税免除の対象となる宿泊者数、宿泊料金及び宿泊税額を記載し、当該帳簿を[[#a11_1|第十一条第一項]]又は[[#a11_2|第二項]]の規定により納入申告書を提出すべき日(登録義務免除対象宿泊施設の特別徴収義務者にあっては、[[#a11_1|同条第一項]]に規定する納入申告書を提出すべき日)の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。</div> </div> <div id="a13_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;特別徴収義務者は、宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金及び宿泊税額が記載されているものを作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して二年を経過する日まで保存しなければならない。</div> </div> <div id="a13_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;特別徴収義務者は、[[#a13_1|第一項]]の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下この条において「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の備付け及び保存又は当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。</div> </div> <div id="a13_4"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">4&#x2003;特別徴収義務者は、[[#a13_2|第二項]]の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下この条において「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録等(電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。</div> </div> <div id="a13_5"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">5&#x2003;[[#a13_3|第三項]]の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は前項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。</div> </div> <div id="a13_6"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">6&#x2003;[[#a13_4|第四項]]に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類([[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。</div> </div> <div id="a13_7"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">7&#x2003;[[#a13_3|第三項]]から[[第五項]]まで又は前項前段のいずれかに規定する[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録等に対する地方税に関する法令及びこの条例の適用については、当該電磁的記録等を当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。</div> </div> </div> <section end="a13" /><section begin="a14" /> <div id="a14"> <div style="margin-left:1em;">(帳簿の記載義務違反等に関する罪)</div> <div id="a14_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十四条'''&#x2003;[[#a14_1-1|次の各号]]のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。</div> <div id="a14_1-1"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">一&#x2003;[[#a10_6|第十条第六項]]、[[#a10_7|第七項]]又は[[#a10_12|第十二項]]の規定に違反したとき。</div> </div> <div id="a14_1-2"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">二&#x2003;[[#a13_2|前条第二項]]の規定によって帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をしなかったとき、若しくは虚偽の記載をしたとき、又は同項の帳簿を隠匿したとき。</div> </div> <div id="a14_1-3"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">三&#x2003;[[#a13_1|前条第一項]]の規定に違反して[[#a13_1|同項]]の帳簿を五年間保存しなかったとき。</div> </div> <div id="a14_1-4"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">四&#x2003;[[#a13_2|前条第二項]]の規定により作成すべき書類について正当な事由がなくて作成をしなかったとき、若しくは虚偽の書類を作成したとき、又は同項の書類を隠匿したとき。</div> </div> <div id="a14_1-5"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">五&#x2003;[[#a13_2|前条第二項]]の規定に違反して[[#a13_2|同項]]の書類を二年間保存しなかったとき。</div> </div> </div> <div id="a14_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。</div> </div> </div> <section end="a14" /><section begin="a15" /> <div id="a15"> <div style="margin-left:1em;">(賦課徴収)</div> <div id="a15_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十五条'''&#x2003;宿泊税の賦課徴収については、[[宮城県県税条例#a4|宮城県県税条例第四条]]、[[宮城県県税条例#a4.2|宮城県県税条例第四条の二]]、[[宮城県県税条例#a7_2|第七条第二項]]、[[宮城県県税条例#a8|第八条]]から[[宮城県県税条例#a13|第十三条]]まで、[[宮城県県税条例#a16_1|第十六条第一項]]及び[[宮城県県税条例#a16_3|第三項]]、[[宮城県県税条例#a16.4|第十六条の四]]、[[宮城県県税条例#a17_1|第十七条第一項]]及び[[宮城県県税条例#a17_3|第三項]]、[[宮城県県税条例#a20|第二十条]]、[[宮城県県税条例#a21|第二十一条]]、[[宮城県県税条例#a167|第百六十七条]]、[[宮城県県税条例#a169|第百六十九条]]並びに[[宮城県県税条例#f3.2|附則第三条の二]]の規定を準用する。この場合において、[[宮城県県税条例#a4|同条例第四条]]及び[[宮城県県税条例#a4.2_1|第四条の二第一項]]中「県税」とあるのは「宿泊税」と、[[宮城県県税条例#a7_2|同条例第七条第二項]]中「[[宮城県県税条例#a7_1|前項]]に規定する県税以外の徴収金」とあるのは「宿泊税に係る徴収金」と、[[宮城県県税条例#a8_1|同条例第八条第一項]]中「県税」とあるのは「宿泊税」と、[[宮城県県税条例#a13_1|同条例第十三条第一項]]中「この条例」とあるのは「宿泊税条例(令和六年宮城県条例第六十号)」と、[[宮城県県税条例#a167|第百六十七条]]及び[[宮城県県税条例#a169|第百六十九条]]中「この条例」とあるのは「宿泊税条例」と読み替えるものとする。</div> </div> <div id="a15_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;この条例に定めがあるもののほか、宿泊税の賦課徴収については、法令の定めるところによる。</div> </div> </div> <section end="a15" /><section begin="a16" /> <div id="a16"> <div style="margin-left:1em;">(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十六条'''&#x2003;宿泊税は、[[地方税法施行令#a6.22.4-6|地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十二の四第六号]]及び[[地方税法施行令#a6.22.9-4|第六条の二十二の九第四号]]の条例で指定する法定外目的税とする。</div> </div> <section end="a16" /><section begin="a17" /> <div id="a17"> <div style="margin-left:1em;">(県税事務所長に対する知事の権限の委任)</div> <div id="a17_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十七条'''&#x2003;知事は、[[#a17_1-1|次]]に掲げる事項を課税地所轄の県税事務所長に委任する。</div> <div id="a17_1-1"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">一&#x2003;宿泊税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項</div> </div> <div id="a17_1-2"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-1em;">二&#x2003;宿泊税に係る過料の納額告知及び徴収に関する事項</div> </div> </div> <div id="a17_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;知事は、[[#a17_1|前項]]の規定により委任した事項について必要があると認める場合においては、県税事務所長に指示することができる。</div> </div> </div> <section end="a17" /><section begin="a18" /> <div id="a18"> <div style="margin-left:1em;">(規則への委任)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第十八条'''&#x2003;この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、[[宿泊税条例施行規則 (令和7年宮城県規則第106号)|規則]]で定める。</div> </div> <section end="a18" /><section begin="fusoku" /> <div id="fusoku"> <div style="margin-left:3em;">'''<span style="letter-spacing:1em;">附</span>則'''</div> <section begin="f1" /> <div id="f1"> <div style="margin-left:1em;">(施行期日)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第一条'''&#x2003;この条例は、[[宿泊税条例の施行期日を定める規則 (令和7年宮城県規則第104号)|規則]]で定める日から施行する。<span id="f1-s">ただし、[[#f3|附則第三条]]及び[[#f6|第六条]]の規定は、同日前において[[宿泊税条例の施行期日を定める規則 (令和7年宮城県規則第104号)|規則]]で定める日([[#f3|附則第三条]]及び[[#f6|第六条]]において「一部施行日」という。)から施行する。</span></div> </div> <section end="f1" /><section begin="f2" /> <div id="f2"> <div style="margin-left:1em;">(適用区分)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第二条'''&#x2003;この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。</div> </div> <section end="f2" /><section begin="f3" /> <div id="f3"> <div style="margin-left:1em;">(準備行為)</div> <div id="f3_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第三条'''&#x2003;[[#a9_2|第九条第二項]]の規定による指定、[[#a10_4|第十条第四項]]の規定による登録及び[[#a10_5|同条第五項]]の規定による証票の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。</div> </div> <div id="f3_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;一部施行日において現に宿泊施設(登録義務免除対象宿泊施設を除く。以下同じ。)を経営している者又は一部施行日から施行日の前日までの間において宿泊施設の経営を開始しようとする者は施行日の前日から起算して五日前までに、[[#f3_1|前項]]の規定により指定を受けた特別徴収義務者は当該指定を受けた日から十日を経過する日又は施行日の前日から起算して五日前の日のいずれか遅い日までに、施行日から起算して五日を経過する日までの間に宿泊施設の経営を開始しようとする者は当該経営を開始しようとする日の五日前までに、[[#a10_1|第十条第一項]]及び[[#a10_3|第三項]]の規定の例により、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。</div> </div> </div> <section end="f3" /><section begin="f4" /> <div id="f4"> <div style="margin-left:1em;">(仙台市内における宿泊税の特例)</div> <div id="f4_1"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第四条'''&#x2003;仙台市の区域内に所在する宿泊施設(以下この条において「市内施設」という。)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して仙台市が課する税(以下この条において「市宿泊税」という。)がある場合には、市内施設における宿泊に対する[[#a6|第六条]]の規定の適用については、「三百円」とあるのは、「百円」とする。</div> </div> <div id="f4_2"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">2&#x2003;[[#f4_1|前項]]の規定の適用がある場合における宿泊税(以下この条において「県宿泊税」という。)の賦課徴収は、[[#a9_2|第九条第二項]]、[[#a11_2|第十一条第二項]]及び[[#a11_3|第三項]]、[[#a12_1|第十二条第一項]]、[[#a12_3|第三項]]及び[[#a12_4|第四項]]並びに[[#a15|第十五条]]の規定にかかわらず、仙台市が市宿泊税の賦課徴収の例により市宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。</div> </div> <div id="f4_3"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">3&#x2003;仙台市長が市宿泊税の納入期限を延長した場合には、当該市宿泊税が課された宿泊に係る県宿泊税の納入期限についても、同一期間延長されたものとする。</div> </div> <div id="f4_4"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">4&#x2003;仙台市長が市宿泊税又はその延滞金額を減免した場合には、当該市宿泊税が課された宿泊に係る県宿泊税又はその延滞金額についても当該市宿泊税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合により減免されたものとする。</div> </div> <div id="f4_5"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">5&#x2003;[[#f4_1|第一項]]の規定の適用がある場合には、市内施設における特別徴収義務者は、[[#a10_1|第十条第一項]]又は[[#a10_2|第二項]]に規定する申請の義務を負わない。</div> </div> <div id="f4_6"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">6&#x2003;[[#f4_1|第一項]]の規定の適用がある場合には、市内施設における特別徴収義務者は、[[#a11_1|第十一条第一項]]及び[[#a11_2|第二項]]並びに[[#a12_2|第十二条第二項]]の規定にかかわらず、市宿泊税の申告又は申請(以下この項において「申告等」という。)の例により市宿泊税の申告等と併せて、仙台市長に県宿泊税の申告等をしなければならない。</div> </div> <div id="f4_7"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">7&#x2003;[[#f4_1|第一項]]の規定の適用がある場合には、市内施設における特別徴収義務者は、[[#a11_1|第十一条第一項]]及び[[#a11_2|第二項]]の規定にかかわらず、市宿泊税に係る徴収金の納入の例により市宿泊税の徴収金と併せて、県宿泊税の徴収金を仙台市に納入しなければならない。</div> </div> <div id="f4_8"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">8&#x2003;仙台市は、県宿泊税に係る徴収金の納入があった場合には、知事が別に定めるところにより、これを県に払い込むものとする。</div> </div> <div id="f4_9"> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">9&#x2003;県は、仙台市において[[#f4_2|第二項]]及び[[#f4_8|前項]]の事務を行うために要する費用を補償するものとする。</div> </div> </div> <section end="f4" /><section begin="f5" /> <div id="f5"> <div style="margin-left:1em;">(拘禁刑に関する経過措置)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第五条'''&#x2003;施行日が[[刑法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第67号)|刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)]]の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における[[#a14_1|第十四条第一項]]の規定の適用については、[[#a14_1|同項]]中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する[[#a14_1|同項]]の規定の適用についても、同様とする。</div> </div> <section end="f5" /><section begin="f6" /> <div id="f6"> <div style="margin-left:1em;">(調整規定)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第六条'''&#x2003;一部施行日が[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第46号)#f1-2|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号]]に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における[[#a10_3-1|第十条第三項第一号]]の規定の適用については、[[#a10_3-1|同号]]中「[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律#a2_16|同条第十六項]]」とあるのは、「[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律#a2_15|同条第十五項]]」とする。</div> </div> <section end="f6" /><section begin="f7" /> <div id="f7"> <div style="margin-left:1em;">(検討)</div> <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''第七条'''&#x2003;知事は、この条例の施行後三年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、五年ごとに同様の検討を行うものとする。</div> </div> <section end="f7" /> <section end="fusoku" /> {{PD-JapanGov}} 38otamalfjme8r0go2ydzp4vqi886nh 利用者:AntiquatedMan2025/草書唐詩五絶 2 56644 242666 2026-05-26T05:46:58Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- [[File:NDL852889 草書唐詩五絶.pdf|page=1|center|500px]]」 242666 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- [[File:NDL852889 草書唐詩五絶.pdf|page=1|center|500px]] 7bjtp33jzmeo9x6yzbm33mnlf4kr0ef 242667 242666 2026-05-26T06:07:21Z AntiquatedMan2025 44229 242667 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 『題袁氏別業』賀知章 主人不相識偶 [[File:NDL852889 草書唐詩五絶.pdf|page=1|center|500px]] 3ec5pn7fw7apugfv4jrep2svecil8ph 利用者:AntiquatedMan2025/森鷗外/古い手帳から 2 56645 242669 2026-05-26T06:13:27Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- * [[/1|1]] * [[/2|2]]」 242669 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- * [[/1|1]] * [[/2|2]] joohvcqr1b0ll3wfnttbog9cbqb0mfw 利用者:AntiquatedMan2025/森鷗外/古い手帳から/1 2 56646 242670 2026-05-26T06:15:04Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- 『題袁氏別業』賀知章 主人不相識偶 [[File:|Moriogaishu00moriuoft.djvu|page=500|center|500px]]」 242670 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 『題袁氏別業』賀知章 主人不相識偶 [[File:|Moriogaishu00moriuoft.djvu|page=500|center|500px]] nkzq4wmb5fh1d395xv4gwvwziuk4cnp 利用者:AntiquatedMan2025/伊曾保物語 2 56647 242672 2026-05-26T06:28:01Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事  四  のう人のふしんの事  五  けたもののしたの事  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l File:NDL2532142 伊曽…」 242672 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事  四  のう人のふしんの事  五  けたもののしたの事  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|500px]] 51txyiybv2ich8qzswxncks9cvbnmsz 242673 242672 2026-05-26T06:29:18Z AntiquatedMan2025 44229 242673 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center]] <!-- [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|500px]] --> s8bvh27k2d885fgocal9nxzd2vripp4 242674 242673 2026-05-26T06:29:59Z AntiquatedMan2025 44229 242674 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|800px]] <!-- [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|500px]] --> hbj1o4k8hzq9paz2ot11l7qm7k6o9l6 242675 242674 2026-05-26T06:30:23Z AntiquatedMan2025 44229 242675 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|500px]] flba03pd40b0n1izsf5tkf60krayp98 242676 242675 2026-05-26T06:30:39Z AntiquatedMan2025 44229 242676 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center]] 51ut5b5cb6wkvrp7n55xx3gcvcq38w5 242677 242676 2026-05-26T06:33:39Z AntiquatedMan2025 44229 242677 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|2000px]] hpdw0alau6gyi95pfyl9bdjtjbanxpf 242678 242677 2026-05-26T06:35:38Z AntiquatedMan2025 44229 242678 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[Media:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|PDFを開く]] [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|2000px]] c17updaloo2toi33suznmsbqj5urxtz 242679 242678 2026-05-26T06:43:17Z AntiquatedMan2025 44229 242679 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- 伊曾保物語上目録 第一  本国の事  二  荷もつをもつ事  三  柿をときやくする事<br/>  四  のう人のふしんの事<br/>  五  けたもののしたの事<br/>  六  風呂の事  七  しやんとうしほのまんとけいやく候事  八  くわんかくの文字の事  九  さんの法事の事  十  りいひやよりちよくしの事/1-3l [[Media:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|PDFを開く]] [[File:NDL2532142 伊曽保物語 3巻.pdf|page=3|center|link=]] peofdpm9z0szhm47xfliqd5ferpq41s