Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.5 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書 0 5593 243088 113113 2026-06-09T06:14:47Z 12345678900oiui 45926 243088 wikitext text/x-wiki {{header |title={{PAGENAME}} |year=2005 |notes=  |commonscat=Kyoto Protocol }} ===<span id''1''>第1条</span>=== この議定書の適応上条約第一条の定義を適用する 1.「締約国会議」とは条約の締約国会議を言う 2.「条約とは1992年5月9日ニューヨークで採択された気候変動に関する国際連合枠組み条約という 3.「気候変動に関する政府間会合とは1988年世界気象機関及び国際連合環境計画により共同で設置された気候変動に関する政府間会合をいう 4.「モンテリオール議定書」とは1987年9年16日に採択されその後調整され及び改正されたオゾン層破壊する物質に関するモントリオール議定書を言う 5.「出席しかつ投票する締約国」とは出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう 6.「締約国」とは文脈により別に解釈される場合を除くほかこの議定書の締約国をいう 7.「附属書1の締約国」とはその後改正されたものも含む条約の附属書1に掲げる締約国又は条約第4条2gの規定に従って通報した締約国を言う ===<span id"3">第3条</span>=== # 附属書Ⅰに掲げる締約国は、附属書Ⅰに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの約束期間中に1990年の水準より少なくとも5パーセント削減することを目的として、個別に又は共同して、当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が、附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国は、2005年までに、この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す。 # 土地利用の変化及び林業に直接関係する人の活動(1990年以降の新規植林、再植林及び森林を減少させることに限る。)に起因する温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の純変化(各約束期間における炭素蓄積の検証可能な変化量として計測されるもの)は、附属書Ⅰに掲げる締約国がこの条の規定に基づく約束を履行するために用いられる。これらの活動に関連する温室効果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去については、透明性のあるかつ検証可能な方法により報告し、第7条及び第8条の規定に従って検討する。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第一回会合に先立ち、科学上及び技術上の助言に関する補助機関による検討のため、1990年における炭素蓄積の水準を設定し及びその後の年における炭素蓄積の変化量に関する推計を可能とするための資料を提供する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において又はその後できる限り速やかに、不確実性、報告の透明性、検証可能性、気候変動に関する政府間パネルによる方法論に関する作業、第4条の規定に従い科学上及び技術上の助言に関する補助機関により提供される助言並びに締約国会議の決定を考慮に入れて、農用地の土壌並びに土地利用の変化及び林業の区分における温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の変化に関連する追加的な人の活動のいずれに基づき、附属書Ⅰに掲げる締約国の割当量をどのように増加させ又は減ずるかについての方法、規則及び指針を決定する。この決定は、二回目及びその後の約束期間について適用する。締約国は、当該決定の対象となる追加的な人の活動が1990年以降に行われたものである場合には、当該決定を一回目の約束期間について適用することを選択することができる。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある国であって、当該国の基準となる年又は期間が締約国会議の第二回会合の決定第九号(第二回会合)に従って定められているものは、この条の規定に基づく約束の履行のために当該基準となる年又は期間を用いる。附属書Ⅰに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある他の締約国であって、条約第12条の規定に基づく一回目の自国の情報を送付していなかったものも、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議に対して、この条の規定に基づく約束の履行のために1990年以外の過去の基準となる年又は期間を用いる意図を有する旨を通告することができる。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、当該通告の受諾について決定する。 # この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、条約第4条6の規定を考慮して、附属書Ⅰに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある国によるこの議定書に基づく約束(この条の規定に基づくものを除く。)の履行については、ある程度の弾力的適用を認める。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国の割当量は、排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に係る一回目の期間(2008年から2012年まで)においては、1990年又は5の規定に従って決定される基準となる年若しくは期間における附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計に附属書Bに記載する百分率を乗じたものに5を乗じて得た値に等しいものとする。土地利用の変化及び林業が1990年において温室効果ガスの排出の純発生源を成す附属書Ⅰに掲げる締約国は、自国の割当量を算定するため、1990年又は基準となる年若しくは期間における排出量に、土地利用の変化に起因する1990年における二酸化炭素に換算した発生源による人為的な排出量の合計であって吸収源による除去量を減じたものを含める。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国は、7に規定する算定のため、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄について基準となる年として1995年を用いることができる。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国のその後の期間に係る約束については、第21条7の規定に従って採択される附属書Bの改正において決定する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、1に定める一回目の約束期間が満了する少なくとも7年前に当該約束の検討を開始する。 # 第6条又は第17条の規定に基づいて一の締約国が他の締約国から取得する排出削減単位又は割当量の一部は、取得する締約国の割当量に加える。 # 第6条又は第17条の規定に基づいて一の締約国が他の締約国に移転する排出削減単位又は割当量の一部は、移転する締約国の割当量から減ずる。 # 第12条の規定に基づいて一の締約国が他の締約国から取得する認証された排出削減量は、取得する締約国の割当量に加える。 # 一の附属書Ⅰに掲げる締約国の約束期間における排出量がこの条の規定に基づく割当量より少ない場合には、その量の差は、当該附属書Ⅰに掲げる締約国の要請により、その後の約束期間における当該附属書Ⅰに掲げる締約国の割当量に加える。 # 附属書Ⅰに掲げる締約国は、開発途上締約国(特に条約第四条8及び9に規定する国)に対する社会上、環境上及び経済上の悪影響を最小限にするような方法で、1に規定する約束を履行するよう努力する。条約第4条8及び9の規定の実施に関する締約国会議の関連する決定に従い、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、条約第4条8及び9に規定する締約国に対する気候変動の悪影響又は対応措置の実施による影響を最小限にするためにとるべき措置について検討する。検討すべき問題には、資金供与、保険及び技術移転の実施を含める。 ===<span id="9">第9条</span>=== # この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、気候変動及びその影響に関する入手可能な最良の科学的情報及び評価並びに関連する技術上、社会上及び経済上の情報に照らして、この議定書を定期的に検討する。その検討は、条約に基づく関連する検討(特に条約第4条2(d)及び第7条2(a)の規定によって必要とされる検討)と調整する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、その検討に基づいて適当な措置をとる。 # 一回目の検討は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第二回会合において行う。その後の検討は、一定の間隔でかつ適切な時期に行う。 ===<span id="12">第12条</span>=== # 低排出型の開発の制度についてここに定める。 # 低排出型の開発の制度は、附属書Ⅰに掲げる締約国以外の締約国が持続可能な開発を達成し及び条約の究極的な目的に貢献することを支援すること並びに附属書Ⅰに掲げる締約国が第三条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の遵守を達成することを支援することを目的とする。 # 低排出型の開発の制度の下で、 #:(a)附属書Ⅰに掲げる締約国以外の締約国は、認証された排出削減量を生ずる事業活動から利益を得る。 #:(b)附属書Ⅰに掲げる締約国は、第三条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の一部の遵守に資するため、(a)の事業活動から生ずる認証された排出削減量をこの議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が決定するところに従って用いることができる。 # 低排出型の開発の制度は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の権限及び指導に従い、並びに低排出型の開発の制度に関する理事会の監督を受ける。 # 事業活動から生ずる排出削減量は、次のことを基礎として、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が指定する運営組織によって認証される。 #:(a) 関係締約国が承認する自発的な参加 #:(b) 気候変動の緩和に関連する現実の、測定可能なかつ長期的な利益 #:(c) 認証された事業活動がない場合に生ずる排出量の削減に追加的に生ずるもの #低排出型の開発の制度は、必要に応じて、認証された事業活動に対する資金供与の措置をとることを支援する。 #この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、第一回会合において、事業活動の検査及び検証が独立して行われることによって透明性、効率性及び責任を確保することを目的として、方法及び手続を定める。 #この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、認証された事業活動からの収益の一部が、運営経費を支弁するために及び気候変動の悪影響を特に受けやすい開発途上締約国が適応するための費用を負担することについて支援するために用いられることを確保する。 #低排出型の開発の制度の下での参加(3 に規定する活動及び認証された排出削減量の取得への参加を(a)含む。)については、民間の又は公的な組織を含めることができるものとし、及び低排出型の開発の制度に関する理事会が与えるいかなる指導にも従わなければならない。 #2000年から一回目の約束期間の開始までの間に得られた認証された排出削減量は、一回目の約束期間における遵守の達成を支援するために利用することができる。 ===<span id="17">第17条</span>=== :締約国会議は、排出量取引(特にその検証、報告及び責任)に関する原則、方法、規則及び指針を定める。附属書Bに掲げる締約国は、第3条の規定に基づく約束を履行するため、排出量取引に参加することができる。排出量取引は、同条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束を履行するための国内の行動に対して補足的なものとする。 {{スタブ}} {{DEFAULTSORT:きこうへんとうにかんするこくさいれんこうわくくみしようやくのきょうときていしよ}} [[カテゴリ:多国間条約]] [[カテゴリ:平成17年の条約]] [[cs:Kjótský protokol]] [[el:Πρωτόκολλο του Κιότο]] [[en:Kyoto Protocol]] [[fr:Protocole de Kyoto]] [[ko:교토 의정서]] [[tr:Kyoto Protokolü]] [[zh:京都议定书]] {{PD-JapanGov}} c5ggu21ysq1r8zmocj2v0yh4ypytzav Wikisource:内閣府令 4 7746 243083 242935 2026-06-09T05:40:01Z HTDFPC 45275 /* 令和6年 */ 243083 wikitext text/x-wiki [[w:日本|日本]]で[[w:公布|公布]]された[[w:府令#現在存在する府令|内閣府令]]の一覧。なお、内閣府令と[[w:省令|省令]]の複合体<!--適切な言葉が思いつきません。差し替え歓迎。-->については、[[内閣府令・省令]]を参照。 ==平成13年== *[[内閣府本府組織規則]] *[[原子力安全委員会事務局組織規則]] *[[国立公文書館組織規則]] *[[沖縄総合事務局組織規則]] *[[防衛施設庁組織規則]] *[[独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[証券会社の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[国立公文書館組織規則を廃止する内閣府令]] *[[情報公開審査会事務局組織規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令]] *[[銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令]] *[[独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令]] ==平成14年== *[[銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令]] *[[金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令]] *[[観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令]] *[[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令]] *[[証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令]] *[[開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成14年内閣府令第72号)]] *[[金融商品取引清算機関等に関する内閣府令]] *[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令]] ==平成15年== *[[預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令]] *[[構造改革特別区域法施行規則]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則]] *[[上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令]] *[[平成15年内閣府令第24号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令]] *[[構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令]] 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*[[金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令]] *[[交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令]] *[[地域再生法施行規則]] *[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する内閣府令]] *[[金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第88号)]] *[[日本学術会議法の一部を改正する法律附則第五条第一項に基づき日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則を廃止する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第100号)]] *[[証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令]] *[[実務補習規則]] ==平成18年== *[[沖縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支給に関する省令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令]] *[[特定目的会社の計算に関する規則]] *[[特定目的会社の監査に関する規則]] *[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令]] *[[投資法人の計算に関する規則]] *[[投資法人の会計監査に関する規則]] *[[社債の担保変更手続の特例に関する件及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を廃止する内閣府令]] *[[特定目的会社の社員総会に関する規則]] *[[特定目的信託の権利者集会等に関する規則]] *[[平成18年内閣府令第57号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[防声具の制式に関する内閣府令]] *[[防衛省職員の留学費用の償還に関する省令]] *[[官民競争入札等監理委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令]] *[[「故橋本龍太郎」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[中心市街地の活性化に関する法律施行規則]] ==平成19年== *[[防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令]] *[[防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令]] *[[防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令]] *[[防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令]] *[[防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令]] *[[防衛省聴聞手続規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則]] *[[消費者契約法施行規則]] *[[探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則]] *[[公益認定等委員会事務局組織規則]] *[[遺失物法施行規則を廃止する内閣府令]] *[[国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則]] *[[貸付信託法施行規則]] *[[担保付社債信託法施行規則]] *[[金融商品取引業等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引業協会等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引所等に関する内閣府令]] *[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行規則]] *[[総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令]] *[[財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令]] *[[四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則]] *[[日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[公認会計士法施行規則]] *[[公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[特定社員登録規則]] ==平成20年== *[[外国監査法人等に関する内閣府令]] *[[独立行政法人国民生活センター法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第61号)]] *[[内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する内閣府令]] *[[証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令]] *[[職員の退職管理に関する内閣府令]] *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令]] *[[再就職等監視委員会事務局組織規則]] *[[官民人材交流センター組織規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第88号)]] ==平成21年== *[[標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第11号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第42号)]] *[[消費者委員会事務局組織規則]] *[[消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法施行規則]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令]] *[[消費者庁組織規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令]] *[[金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令]] ==平成22年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第2号)]] *[[前払式支払手段に関する内閣府令]] *[[資金移動業者に関する内閣府令]] *[[資金清算機関に関する内閣府令]] *[[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] *[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]] *[[子ども・若者育成支援推進法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第26号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第38号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第47号)]] ==平成23年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第1号)]] *[[国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第20号)]] *[[総合特別区域法施行規則]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令]] *[[特定非営利活動促進法施行規則]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第60号)]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則]] *[[公共施設等運営権登録令施行規則]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行規則]] ==平成24年== *[[貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令]] *[[沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第37号)]] *[[店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令]] *[[死因究明等推進会議事務局組織規則]] *[[簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第73号)]] ==平成27年== * [[道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)]] ==平成31年== * [[京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] * [[宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] * [[警察法施行規則の一部を改正する内閣府令]] ==令和6年== *第1号:[[孤独・孤立対策推進法施行規則]] *第10号:[[金融経済教育推進機構に関する内閣府令]] *第15号:[[内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則]] *第27号:[[一時保護施設の設備及び運営に関する基準]] *第55号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第80号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第90号:[[金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令]] *第95号:[[次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令]] *第99号:[[金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令]] *第102号:[[金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令]] *第114号:[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則]] *第115号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令]] *第116号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令]] ==令和8年== * [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則]] [[Category:内閣府令|*]] [[カテゴリ:索引|ないかくふれい]] dysjpuc8653mqvb44surwso6kqq8r6y 243084 243083 2026-06-09T05:46:17Z HTDFPC 45275 /* 令和6年 */ 243084 wikitext text/x-wiki [[w:日本|日本]]で[[w:公布|公布]]された[[w:府令#現在存在する府令|内閣府令]]の一覧。なお、内閣府令と[[w:省令|省令]]の複合体<!--適切な言葉が思いつきません。差し替え歓迎。-->については、[[内閣府令・省令]]を参照。 ==平成13年== *[[内閣府本府組織規則]] *[[原子力安全委員会事務局組織規則]] *[[国立公文書館組織規則]] *[[沖縄総合事務局組織規則]] *[[防衛施設庁組織規則]] *[[独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[証券会社の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[国立公文書館組織規則を廃止する内閣府令]] *[[情報公開審査会事務局組織規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令]] *[[銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令]] *[[独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令]] ==平成14年== *[[銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令]] *[[金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令]] *[[観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令]] *[[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令]] *[[証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令]] *[[開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成14年内閣府令第72号)]] *[[金融商品取引清算機関等に関する内閣府令]] *[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令]] ==平成15年== *[[預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令]] *[[構造改革特別区域法施行規則]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則]] *[[上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令]] *[[平成15年内閣府令第24号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令]] *[[構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令]] *[[各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[褒章の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令]] *[[食品安全委員会事務局組織規則]] *[[防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成15年内閣府令第93号)]] ==平成16年== *[[証券仲介業者に関する内閣府令]] *[[外国証券取引所に関する内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会事務局組織規則]] *[[日本公認会計士協会に関する内閣府令]] *[[公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令]] *[[公認会計士試験規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令]] *[[「故鈴木善幸」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成16年内閣府令第85号)]] *[[外国軍用品審判規則]] *[[内閣府の所管する金融庁関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する内閣府令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める内閣府令]] *[[信託業法施行規則]] ==平成17年== *[[取扱有価証券に関する内閣府令]] *[[証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令]] *[[武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則]] *[[捕虜収容所処遇規則]] *[[捕虜資格認定審査規則]] *[[捕虜等懲戒規則]] *[[金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令]] *[[交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令]] *[[地域再生法施行規則]] *[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する内閣府令]] *[[金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第88号)]] *[[日本学術会議法の一部を改正する法律附則第五条第一項に基づき日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則を廃止する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第100号)]] *[[証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令]] *[[実務補習規則]] ==平成18年== *[[沖縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支給に関する省令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令]] *[[特定目的会社の計算に関する規則]] *[[特定目的会社の監査に関する規則]] *[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令]] *[[投資法人の計算に関する規則]] *[[投資法人の会計監査に関する規則]] *[[社債の担保変更手続の特例に関する件及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を廃止する内閣府令]] *[[特定目的会社の社員総会に関する規則]] *[[特定目的信託の権利者集会等に関する規則]] *[[平成18年内閣府令第57号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[防声具の制式に関する内閣府令]] *[[防衛省職員の留学費用の償還に関する省令]] *[[官民競争入札等監理委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令]] *[[「故橋本龍太郎」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[中心市街地の活性化に関する法律施行規則]] ==平成19年== *[[防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令]] *[[防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令]] *[[防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令]] *[[防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令]] *[[防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令]] *[[防衛省聴聞手続規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則]] *[[消費者契約法施行規則]] *[[探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則]] *[[公益認定等委員会事務局組織規則]] *[[遺失物法施行規則を廃止する内閣府令]] *[[国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則]] *[[貸付信託法施行規則]] *[[担保付社債信託法施行規則]] *[[金融商品取引業等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引業協会等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引所等に関する内閣府令]] *[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行規則]] *[[総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令]] *[[財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令]] *[[四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則]] *[[日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[公認会計士法施行規則]] *[[公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[特定社員登録規則]] ==平成20年== *[[外国監査法人等に関する内閣府令]] *[[独立行政法人国民生活センター法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第61号)]] *[[内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する内閣府令]] *[[証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令]] *[[職員の退職管理に関する内閣府令]] *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令]] *[[再就職等監視委員会事務局組織規則]] *[[官民人材交流センター組織規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第88号)]] ==平成21年== *[[標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第11号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第42号)]] *[[消費者委員会事務局組織規則]] *[[消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法施行規則]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令]] *[[消費者庁組織規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令]] *[[金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令]] ==平成22年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第2号)]] *[[前払式支払手段に関する内閣府令]] *[[資金移動業者に関する内閣府令]] *[[資金清算機関に関する内閣府令]] *[[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] *[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]] *[[子ども・若者育成支援推進法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第26号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第38号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第47号)]] ==平成23年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第1号)]] *[[国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第20号)]] *[[総合特別区域法施行規則]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令]] *[[特定非営利活動促進法施行規則]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第60号)]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則]] *[[公共施設等運営権登録令施行規則]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行規則]] ==平成24年== *[[貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令]] *[[沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第37号)]] *[[店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令]] *[[死因究明等推進会議事務局組織規則]] *[[簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第73号)]] ==平成27年== * [[道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)]] ==平成31年== * [[京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] * [[宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] * [[警察法施行規則の一部を改正する内閣府令]] ==令和6年== *第1号:[[孤独・孤立対策推進法施行規則]] *第10号:[[金融経済教育推進機構に関する内閣府令]] *第15号:[[内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則]] *第27号:[[一時保護施設の設備及び運営に関する基準]] *第55号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第80号:[[官報の発行に関する内閣府令]] *第90号:[[金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令]] *第95号:[[次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令]] *第99号:[[金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令]] *第102号:[[金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令]] *第114号:[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則]] *第115号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令]] *第116号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令]] ==令和7年== *第1号:[[乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準]] *第21号:[[金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第22号:[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第58号:[[登録被災者援護協力団体に関する内閣府令]] *第63号:[[公益信託に関する法律施行規則]] *第67号:[[企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令]] *第90号:[[日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令]] *第93号:[[子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令]] *第95号:[[特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準]] *第97号:[[会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *第104号:[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則]] ==令和8年== * [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則]] [[Category:内閣府令|*]] [[カテゴリ:索引|ないかくふれい]] bgg0dofhnxjjg66bw0cijckd2c7qq9w 243085 243084 2026-06-09T05:53:05Z HTDFPC 45275 /* 平成31年 */ 243085 wikitext text/x-wiki [[w:日本|日本]]で[[w:公布|公布]]された[[w:府令#現在存在する府令|内閣府令]]の一覧。なお、内閣府令と[[w:省令|省令]]の複合体<!--適切な言葉が思いつきません。差し替え歓迎。-->については、[[内閣府令・省令]]を参照。 ==平成13年== *[[内閣府本府組織規則]] *[[原子力安全委員会事務局組織規則]] *[[国立公文書館組織規則]] *[[沖縄総合事務局組織規則]] *[[防衛施設庁組織規則]] *[[独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[証券会社の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[国立公文書館組織規則を廃止する内閣府令]] *[[情報公開審査会事務局組織規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令]] *[[銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令]] *[[独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令]] ==平成14年== *[[銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令]] *[[金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令]] *[[観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令]] *[[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令]] *[[証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令]] *[[開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成14年内閣府令第72号)]] *[[金融商品取引清算機関等に関する内閣府令]] *[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令]] ==平成15年== *[[預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令]] *[[構造改革特別区域法施行規則]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則]] *[[上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令]] *[[平成15年内閣府令第24号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令]] *[[構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令]] *[[各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[褒章の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令]] *[[食品安全委員会事務局組織規則]] *[[防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成15年内閣府令第93号)]] ==平成16年== *[[証券仲介業者に関する内閣府令]] *[[外国証券取引所に関する内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会事務局組織規則]] *[[日本公認会計士協会に関する内閣府令]] *[[公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令]] *[[公認会計士試験規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令]] *[[「故鈴木善幸」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成16年内閣府令第85号)]] *[[外国軍用品審判規則]] *[[内閣府の所管する金融庁関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する内閣府令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める内閣府令]] *[[信託業法施行規則]] ==平成17年== *[[取扱有価証券に関する内閣府令]] *[[証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令]] *[[武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則]] *[[捕虜収容所処遇規則]] *[[捕虜資格認定審査規則]] *[[捕虜等懲戒規則]] *[[金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令]] *[[交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令]] *[[地域再生法施行規則]] *[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する内閣府令]] *[[金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第88号)]] *[[日本学術会議法の一部を改正する法律附則第五条第一項に基づき日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則を廃止する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第100号)]] *[[証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令]] *[[実務補習規則]] ==平成18年== *[[沖縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支給に関する省令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令]] *[[特定目的会社の計算に関する規則]] *[[特定目的会社の監査に関する規則]] *[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令]] *[[投資法人の計算に関する規則]] *[[投資法人の会計監査に関する規則]] *[[社債の担保変更手続の特例に関する件及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を廃止する内閣府令]] *[[特定目的会社の社員総会に関する規則]] *[[特定目的信託の権利者集会等に関する規則]] *[[平成18年内閣府令第57号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[防声具の制式に関する内閣府令]] *[[防衛省職員の留学費用の償還に関する省令]] *[[官民競争入札等監理委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令]] *[[「故橋本龍太郎」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[中心市街地の活性化に関する法律施行規則]] ==平成19年== *[[防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令]] *[[防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令]] *[[防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令]] *[[防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令]] *[[防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令]] *[[防衛省聴聞手続規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則]] *[[消費者契約法施行規則]] *[[探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則]] *[[公益認定等委員会事務局組織規則]] *[[遺失物法施行規則を廃止する内閣府令]] *[[国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則]] *[[貸付信託法施行規則]] *[[担保付社債信託法施行規則]] *[[金融商品取引業等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引業協会等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引所等に関する内閣府令]] *[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行規則]] *[[総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令]] *[[財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令]] *[[四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則]] *[[日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[公認会計士法施行規則]] *[[公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[特定社員登録規則]] ==平成20年== *[[外国監査法人等に関する内閣府令]] *[[独立行政法人国民生活センター法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第61号)]] *[[内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する内閣府令]] *[[証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令]] *[[職員の退職管理に関する内閣府令]] *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令]] *[[再就職等監視委員会事務局組織規則]] *[[官民人材交流センター組織規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第88号)]] ==平成21年== *[[標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第11号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第42号)]] *[[消費者委員会事務局組織規則]] *[[消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法施行規則]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令]] *[[消費者庁組織規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令]] *[[金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令]] ==平成22年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第2号)]] *[[前払式支払手段に関する内閣府令]] *[[資金移動業者に関する内閣府令]] *[[資金清算機関に関する内閣府令]] *[[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] *[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]] *[[子ども・若者育成支援推進法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第26号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第38号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第47号)]] ==平成23年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第1号)]] *[[国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第20号)]] *[[総合特別区域法施行規則]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令]] *[[特定非営利活動促進法施行規則]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第60号)]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則]] *[[公共施設等運営権登録令施行規則]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行規則]] ==平成24年== *[[貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令]] *[[沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第37号)]] *[[店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令]] *[[死因究明等推進会議事務局組織規則]] *[[簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第73号)]] ==平成27年== * [[道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)]] ==平成31年== *第23号:[[宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第25号:[[京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第26号:[[警察法施行規則の一部を改正する内閣府令]] ==令和元年== *第1号:[[元号を改める政令の施行に伴う関係府令の整理に関する内閣府令]] *第4号:[[アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則]] *第22号:[[災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令]] *第49号:[[カジノ管理委員会事務局組織規則]] ==令和2年== *第1号:[[特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令]] *第57号:[[国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令]] ==令和3年== *第35号:[[金融サービス仲介業者等に関する内閣府令]] *第64号:[[内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第65号:[[消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第73号:[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則]] ==令和6年== *第1号:[[孤独・孤立対策推進法施行規則]] *第10号:[[金融経済教育推進機構に関する内閣府令]] *第15号:[[内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則]] *第27号:[[一時保護施設の設備及び運営に関する基準]] *第55号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第80号:[[官報の発行に関する内閣府令]] *第90号:[[金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令]] *第95号:[[次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令]] *第99号:[[金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令]] *第102号:[[金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令]] *第114号:[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則]] *第115号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令]] *第116号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令]] ==令和7年== *第1号:[[乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準]] *第21号:[[金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第22号:[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第58号:[[登録被災者援護協力団体に関する内閣府令]] *第63号:[[公益信託に関する法律施行規則]] *第67号:[[企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令]] *第90号:[[日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令]] *第93号:[[子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令]] *第95号:[[特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準]] *第97号:[[会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *第104号:[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則]] ==令和8年== * [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則]] [[Category:内閣府令|*]] [[カテゴリ:索引|ないかくふれい]] rhgjdu5eu6l553jl68vyt468wcdx6a8 243086 243085 2026-06-09T05:58:16Z HTDFPC 45275 /* 令和3年 */ 243086 wikitext text/x-wiki [[w:日本|日本]]で[[w:公布|公布]]された[[w:府令#現在存在する府令|内閣府令]]の一覧。なお、内閣府令と[[w:省令|省令]]の複合体<!--適切な言葉が思いつきません。差し替え歓迎。-->については、[[内閣府令・省令]]を参照。 ==平成13年== *[[内閣府本府組織規則]] *[[原子力安全委員会事務局組織規則]] *[[国立公文書館組織規則]] *[[沖縄総合事務局組織規則]] *[[防衛施設庁組織規則]] *[[独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[証券会社の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[国立公文書館組織規則を廃止する内閣府令]] *[[情報公開審査会事務局組織規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令]] *[[銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令]] *[[独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令]] ==平成14年== *[[銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令]] *[[金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令]] *[[観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令]] *[[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令]] *[[証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令]] *[[開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成14年内閣府令第72号)]] *[[金融商品取引清算機関等に関する内閣府令]] *[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令]] ==平成15年== *[[預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令]] *[[構造改革特別区域法施行規則]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則]] *[[上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令]] *[[平成15年内閣府令第24号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令]] *[[構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令]] *[[各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[褒章の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令]] *[[食品安全委員会事務局組織規則]] *[[防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成15年内閣府令第93号)]] ==平成16年== *[[証券仲介業者に関する内閣府令]] *[[外国証券取引所に関する内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会事務局組織規則]] *[[日本公認会計士協会に関する内閣府令]] *[[公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令]] *[[公認会計士試験規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令]] *[[「故鈴木善幸」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成16年内閣府令第85号)]] *[[外国軍用品審判規則]] *[[内閣府の所管する金融庁関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する内閣府令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める内閣府令]] *[[信託業法施行規則]] ==平成17年== *[[取扱有価証券に関する内閣府令]] *[[証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令]] *[[武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則]] *[[捕虜収容所処遇規則]] *[[捕虜資格認定審査規則]] *[[捕虜等懲戒規則]] *[[金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令]] *[[交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令]] *[[地域再生法施行規則]] *[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する内閣府令]] *[[金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第88号)]] *[[日本学術会議法の一部を改正する法律附則第五条第一項に基づき日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則を廃止する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第100号)]] *[[証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令]] *[[実務補習規則]] ==平成18年== *[[沖縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支給に関する省令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令]] *[[特定目的会社の計算に関する規則]] *[[特定目的会社の監査に関する規則]] *[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令]] *[[投資法人の計算に関する規則]] *[[投資法人の会計監査に関する規則]] *[[社債の担保変更手続の特例に関する件及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を廃止する内閣府令]] *[[特定目的会社の社員総会に関する規則]] *[[特定目的信託の権利者集会等に関する規則]] *[[平成18年内閣府令第57号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[防声具の制式に関する内閣府令]] *[[防衛省職員の留学費用の償還に関する省令]] *[[官民競争入札等監理委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令]] *[[「故橋本龍太郎」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[中心市街地の活性化に関する法律施行規則]] ==平成19年== *[[防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令]] *[[防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令]] *[[防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令]] *[[防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令]] *[[防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令]] *[[防衛省聴聞手続規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則]] *[[消費者契約法施行規則]] *[[探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則]] *[[公益認定等委員会事務局組織規則]] *[[遺失物法施行規則を廃止する内閣府令]] *[[国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則]] *[[貸付信託法施行規則]] *[[担保付社債信託法施行規則]] *[[金融商品取引業等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引業協会等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引所等に関する内閣府令]] *[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行規則]] *[[総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令]] *[[財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令]] *[[四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則]] *[[日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[公認会計士法施行規則]] *[[公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[特定社員登録規則]] ==平成20年== *[[外国監査法人等に関する内閣府令]] *[[独立行政法人国民生活センター法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第61号)]] *[[内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する内閣府令]] *[[証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令]] *[[職員の退職管理に関する内閣府令]] *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令]] *[[再就職等監視委員会事務局組織規則]] *[[官民人材交流センター組織規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第88号)]] ==平成21年== *[[標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第11号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第42号)]] *[[消費者委員会事務局組織規則]] *[[消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法施行規則]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令]] *[[消費者庁組織規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令]] *[[金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令]] ==平成22年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第2号)]] *[[前払式支払手段に関する内閣府令]] *[[資金移動業者に関する内閣府令]] *[[資金清算機関に関する内閣府令]] *[[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] *[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]] *[[子ども・若者育成支援推進法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第26号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第38号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第47号)]] ==平成23年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第1号)]] *[[国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第20号)]] *[[総合特別区域法施行規則]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令]] *[[特定非営利活動促進法施行規則]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第60号)]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則]] *[[公共施設等運営権登録令施行規則]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行規則]] ==平成24年== *[[貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令]] *[[沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第37号)]] *[[店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令]] *[[死因究明等推進会議事務局組織規則]] *[[簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第73号)]] ==平成27年== * [[道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)]] ==平成31年== *第23号:[[宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第25号:[[京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第26号:[[警察法施行規則の一部を改正する内閣府令]] ==令和元年== *第1号:[[元号を改める政令の施行に伴う関係府令の整理に関する内閣府令]] *第4号:[[アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則]] *第22号:[[災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令]] *第49号:[[カジノ管理委員会事務局組織規則]] ==令和2年== *第1号:[[特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令]] *第57号:[[国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令]] ==令和3年== *第35号:[[金融サービス仲介業者等に関する内閣府令]] *第64号:[[内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第65号:[[消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第73号:[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則]] ==令和4年== *第1号:[[預託等取引に関する法律施行規則]] *第9号:[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則]] *第56号:[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則]] ==令和5年== *第24号:[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四条第四号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令]] *第38号:[[こども家庭庁組織規則]] ==令和6年== *第1号:[[孤独・孤立対策推進法施行規則]] *第10号:[[金融経済教育推進機構に関する内閣府令]] *第15号:[[内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則]] *第27号:[[一時保護施設の設備及び運営に関する基準]] *第55号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第80号:[[官報の発行に関する内閣府令]] *第90号:[[金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令]] *第95号:[[次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令]] *第99号:[[金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令]] *第102号:[[金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令]] *第114号:[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則]] *第115号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令]] *第116号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令]] ==令和7年== *第1号:[[乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準]] *第21号:[[金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第22号:[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第58号:[[登録被災者援護協力団体に関する内閣府令]] *第63号:[[公益信託に関する法律施行規則]] *第67号:[[企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令]] *第90号:[[日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令]] *第93号:[[子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令]] *第95号:[[特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準]] *第97号:[[会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *第104号:[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則]] ==令和8年== * [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則]] [[Category:内閣府令|*]] [[カテゴリ:索引|ないかくふれい]] pli206t7c59zo26lp1mecwacrjy6ga4 243087 243086 2026-06-09T06:00:05Z HTDFPC 45275 /* 令和8年 */ 243087 wikitext text/x-wiki [[w:日本|日本]]で[[w:公布|公布]]された[[w:府令#現在存在する府令|内閣府令]]の一覧。なお、内閣府令と[[w:省令|省令]]の複合体<!--適切な言葉が思いつきません。差し替え歓迎。-->については、[[内閣府令・省令]]を参照。 ==平成13年== *[[内閣府本府組織規則]] *[[原子力安全委員会事務局組織規則]] *[[国立公文書館組織規則]] *[[沖縄総合事務局組織規則]] *[[防衛施設庁組織規則]] *[[独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[証券会社の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[国立公文書館組織規則を廃止する内閣府令]] *[[情報公開審査会事務局組織規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令]] *[[銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令]] *[[独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令]] ==平成14年== *[[銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令]] *[[金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令]] *[[観光振興地域の区域内における特定民間観光関連施設である販売施設の指定申請に関する内閣府令]] *[[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令]] *[[証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令]] *[[開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成14年内閣府令第72号)]] *[[金融商品取引清算機関等に関する内閣府令]] *[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令]] ==平成15年== *[[預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令]] *[[構造改革特別区域法施行規則]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則]] *[[上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令]] *[[平成15年内閣府令第24号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令]] *[[構造改革特別区域における内閣総理大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する内閣府令]] *[[各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[褒章の制式及び形状を定める内閣府令]] *[[食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令]] *[[食品安全委員会事務局組織規則]] *[[防衛省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成15年内閣府令第93号)]] ==平成16年== *[[証券仲介業者に関する内閣府令]] *[[外国証券取引所に関する内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令]] *[[公認会計士・監査審査会事務局組織規則]] *[[日本公認会計士協会に関する内閣府令]] *[[公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令]] *[[公認会計士試験規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令]] *[[「故鈴木善幸」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成16年内閣府令第85号)]] *[[外国軍用品審判規則]] *[[内閣府の所管する金融庁関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する内閣府令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める内閣府令]] *[[信託業法施行規則]] ==平成17年== *[[取扱有価証券に関する内閣府令]] *[[証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令]] *[[武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則]] *[[捕虜収容所処遇規則]] *[[捕虜資格認定審査規則]] *[[捕虜等懲戒規則]] *[[金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令]] *[[交付金の額の特例に係る算定方法及び沖縄振興特別措置法第百五条の三第二項に規定する交付金の交付に関する内閣府令]] *[[地域再生法施行規則]] *[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する内閣府令]] *[[金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令]] *[[独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の財務及び会計に関する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第88号)]] *[[日本学術会議法の一部を改正する法律附則第五条第一項に基づき日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *[[道路関係四公団民営化推進委員会事務局組織規則を廃止する内閣府令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令 (平成17年内閣府令第100号)]] *[[証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令]] *[[実務補習規則]] ==平成18年== *[[沖縄振興特別措置法に基づく特定跡地給付金の支給に関する省令]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令]] *[[特定目的会社の計算に関する規則]] *[[特定目的会社の監査に関する規則]] *[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令]] *[[投資法人の計算に関する規則]] *[[投資法人の会計監査に関する規則]] *[[社債の担保変更手続の特例に関する件及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行規則を廃止する内閣府令]] *[[特定目的会社の社員総会に関する規則]] *[[特定目的信託の権利者集会等に関する規則]] *[[平成18年内閣府令第57号|民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第二項の規定により読み替えて適用される商法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める金額等を定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[防声具の制式に関する内閣府令]] *[[防衛省職員の留学費用の償還に関する省令]] *[[官民競争入札等監理委員会事務局組織規則]] *[[防衛庁の職員の俸給の切替えに関する内閣府令]] *[[「故橋本龍太郎」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する内閣府令]] *[[中心市街地の活性化に関する法律施行規則]] ==平成19年== *[[防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令]] *[[防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令]] *[[防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令]] *[[防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令]] *[[防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令]] *[[防衛省聴聞手続規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則]] *[[消費者契約法施行規則]] *[[探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則]] *[[公益認定等委員会事務局組織規則]] *[[遺失物法施行規則を廃止する内閣府令]] *[[国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則]] *[[貸付信託法施行規則]] *[[担保付社債信託法施行規則]] *[[金融商品取引業等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引業協会等に関する内閣府令]] *[[金融商品取引所等に関する内閣府令]] *[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行規則]] *[[総合研究開発機構法施行規則及び総合研究開発機構の財務及び会計に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令]] *[[財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令]] *[[四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則]] *[[日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号に規定する小規模のものを定める内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[公認会計士法施行規則]] *[[公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令]] *[[特定社員登録規則]] ==平成20年== *[[外国監査法人等に関する内閣府令]] *[[独立行政法人国民生活センター法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第61号)]] *[[内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令]] *[[内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する内閣府令]] *[[証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令]] *[[職員の退職管理に関する内閣府令]] *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令]] *[[再就職等監視委員会事務局組織規則]] *[[官民人材交流センター組織規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成20年内閣府令第88号)]] ==平成21年== *[[標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第11号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第42号)]] *[[消費者委員会事務局組織規則]] *[[消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法施行規則]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令]] *[[消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令]] *[[健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令]] *[[消費者庁組織規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成21年内閣府令第65号)]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令]] *[[金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令]] ==平成22年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第2号)]] *[[前払式支払手段に関する内閣府令]] *[[資金移動業者に関する内閣府令]] *[[資金清算機関に関する内閣府令]] *[[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] *[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]] *[[子ども・若者育成支援推進法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第26号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第38号)]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成22年内閣府令第47号)]] ==平成23年== *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第1号)]] *[[国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令を廃止する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第20号)]] *[[総合特別区域法施行規則]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令]] *[[食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令]] *[[特定非営利活動促進法施行規則]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成23年内閣府令第60号)]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則]] *[[公共施設等運営権登録令施行規則]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行規則]] ==平成24年== *[[貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二十条第二項第一号ハに規定する会社に関する内閣府令]] *[[沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第37号)]] *[[店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令]] *[[死因究明等推進会議事務局組織規則]] *[[簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令]] *[[有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令 (平成24年内閣府令第73号)]] ==平成27年== * [[道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成27年内閣府令第72号)]] ==平成31年== *第23号:[[宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第25号:[[京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令]] *第26号:[[警察法施行規則の一部を改正する内閣府令]] ==令和元年== *第1号:[[元号を改める政令の施行に伴う関係府令の整理に関する内閣府令]] *第4号:[[アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則]] *第22号:[[災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令]] *第49号:[[カジノ管理委員会事務局組織規則]] ==令和2年== *第1号:[[特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令]] *第57号:[[国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令]] ==令和3年== *第35号:[[金融サービス仲介業者等に関する内閣府令]] *第64号:[[内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第65号:[[消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令]] *第73号:[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則]] ==令和4年== *第1号:[[預託等取引に関する法律施行規則]] *第9号:[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則]] *第56号:[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則]] ==令和5年== *第24号:[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四条第四号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令]] *第38号:[[こども家庭庁組織規則]] ==令和6年== *第1号:[[孤独・孤立対策推進法施行規則]] *第10号:[[金融経済教育推進機構に関する内閣府令]] *第15号:[[内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則]] *第27号:[[一時保護施設の設備及び運営に関する基準]] *第55号:[[不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令]] *第80号:[[官報の発行に関する内閣府令]] *第90号:[[金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令]] *第95号:[[次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令]] *第99号:[[金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令]] *第102号:[[金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令]] *第114号:[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則]] *第115号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令]] *第116号:[[社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令]] ==令和7年== *第1号:[[乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準]] *第21号:[[金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第22号:[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令]] *第58号:[[登録被災者援護協力団体に関する内閣府令]] *第63号:[[公益信託に関する法律施行規則]] *第67号:[[企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令]] *第90号:[[日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令]] *第93号:[[子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令]] *第95号:[[特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準]] *第97号:[[会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令]] *第104号:[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則]] ==令和8年== *第16号:[[一時保護委託者の登録等に関する基準]] *第32号:[[サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則]] [[Category:内閣府令|*]] [[カテゴリ:索引|ないかくふれい]] sd4tw3qvalltzdang8ktc4a0yh7055g 利用者:村田ラジオ 2 28294 243077 243068 2026-06-08T23:28:18Z 村田ラジオ 14210 校正 243077 wikitext text/x-wiki {{resize|120%|この利用者が投稿したもの}}(入力中を含む) ===1. 聖イサク=== [[Wikisource:宗教]]< * [[シリヤの聖イサアク全書]] * [[ニネベのイサアク神秘論文集]](A. J. ヴェンシンク) {| |valign=top| :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第1論文|第1論文]] 物事への気遣いが存在する限り、魂の中に安住することはできないこと :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第2論文|第2論文]] あなたの内にある宝物庫に入ることに熱心でありなさい :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第3論文|第3論文]] 魂は本来、情念に左右されない :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第4論文|第4論文]] 神を愛する魂は神の中にのみ安らぎを見出す :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第5論文|第5論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第6論文|第6論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第7論文|第7論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第8論文|第8論文]] 人が心から神に近づくのに役立つものは何であるか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第9論文|第9論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第10論文|第10論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第11論文|第11論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第12論文|第12論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第13論文|第13論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第14論文|第14論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第15論文|第15論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第16論文|第16論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第17論文|第17論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第19論文|第19論文]] 幻視の中で聖人たちに起こる力の啓示について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第20論文|第20論文]] 啓示と霊的ビジョンに関連した、精神の様々な知覚可能な力について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第21論文|第21論文]] 独居修行の中で祈りの間に起こることについて :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第22論文|第22論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第23論文|第23論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第24論文|第24論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第25論文|第25論文]] 深い観想を求める魂がその観想に没頭し、想起された事柄から生じる身体的な観想から離れることの契機 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第26論文|第26論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第27論文|第27論文]] 人間性はどのように多様な方法で非物質的存在を知覚するのか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第30論文|第30論文]] 罪の力と邪悪な働き :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第31論文|第31論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第32論文|第32論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第33論文|第33論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第34論文|第34論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第35論文|第35論文]] 絶え間ない行動とあらゆる種類の道徳を考慮した問答形式の論文 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第36論文a|第36論文a]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第37論文|第37論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第38論文|第38論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第39論文|第39論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第40論文|第40論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第43論文|第43論文]] 霊的な知恵に満ちた有益な言葉 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第44論文|第44論文]] 知識の程度と信仰の程度について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第45論文|第45論文]] 有益な助言 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第46論文|第46論文]] その他の考慮事項 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第47論文|第47論文]] 霊的な事柄における魂の教育という神の摂理に :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第48論文|第48論文]] 魂が常にさらされる光と闇の様々な状態 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第50論文|第50論文]] 様々な考察をまとめた短い教訓集 |valign=top| :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第51論文|第51論文]] 知識の3つの段階とその奉仕と衝動との区別、魂の信仰とその中に隠された神秘の宝について ::(a) 知識の第一段階 ::(b) 知識の第二段階 ::(c) 知識の第三段階。つまり完全な段階 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第53論文|第53論文]] 祈りと、絶えず思い出すことが必然的に求められ、人が区別して唱え、保持することが非常に有益であるその他の事柄について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第54論文|第54論文]] マゲナヌータに関するその他の説明 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第55論文|第55論文]] 魂の中に隠された警戒心を :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第56論文|第56論文]] 人の生命に関する美しい考察 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第57論文|第57論文]] 神の愛のための忍耐がどのようにして神の助けを得るのか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第58論文|第58論文]] 神の近くに住み、認識の生活の中で日々を過ごす人々について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第59論文|第59論文]] 有益な談話 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第60論文|第60論文]] 必然性がなければ、何らかのしるしを望んだり求めたりしてはならないこと :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第61論文|第61論文]] 神は何のために神を愛する人たちへの誘惑を許すのか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第62論文|第62論文]] 人の中に湧き起こる思考によって、自分がどの段階に属し、どのような思考が続くかを知ることができるということ :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第63論文|第63論文]] 認識の心理状態にある人々は、なぜ肉体の粗雑さに応じて霊的なことを考えるのか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第64論文|第64論文]] 心中に起こる、祈りによって浄化されるさまざまな状態について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第65論文|第65論文]] 心の警戒に関する指示 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第66論文|第66論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第67論文|第67論文]] 理解可能なものの区別に関して例をあげ、それぞれの使い方を示しての説明 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第68論文|第68論文]] 短いセクション :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第69論文|第69論文]] 思慮ある者はどのように黙想を務めるべきか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第70論文|第70論文]] 初期知識の微妙な順序 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第71論文|第71論文]] 恩寵から生じる影響について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第72論文|第72論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第73論文|第73論文]] これまでに述べられた内容の説明 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第74論文|第74論文]] 聖人の中に神に似たものを創造している霊的目的について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第75論文|第75論文]] 隠された状態と、そこに存在する力と影響力 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第76論文|第76論文]] 短い言葉 :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文|第77論文]] この章は生命力に満ちている :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第78論文|第78論文]] 世俗からの逃避によって得られる… :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第79論文|第79論文]] :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第80論文|第80論文]] 徹夜祷とその間の様々な種類の労働について :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第81論文|第81論文]] なぜ独居修行者たちはそれ以上に孤独を重んじるのか :* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第82論文|第82論文]] 謙虚さはどれほどの名誉を持ち、その地位は |} ===2. マカリオス=== * [[エジプトのマカリオス50の霊的説教]] (擬マカリオス)(完) :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教1|説教1]] 預言者エゼキエルに記された幻の寓話的解釈。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教2|説教2]] 暗黒の王国、すなわち罪の王国について、そして神だけが私たちから罪を取り除き、邪悪な君主の束縛から私たちを救い出すことができるということについて。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教3|説教3]] 兄弟たちは互いに誠実、単純、愛、平和のうちに生きるべきであり、心の中では競争と戦いを続けるべきである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教4|説教4]] キリスト教徒は、神と天使たちから天の賞賛を得るために、この世での競争を注意深く慎重に成し遂げるべきである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教5|説教5]] キリスト教徒とこの世の人々の間には大きな違いがある。この世の精神を持つ人々は心と精神において地上の束縛に縛られているが、他の人々は天の父の愛を切望し、ただ目の前に父を待ち望んでいる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教6|説教6]] 神を喜ばせたいと願う者は、平穏と静寂、優しさと知恵をもって祈りを捧げるべきであり、大声で叫んで他人に迷惑をかけるべきではない。説教には、王座と冠が実際に創造されたものであるかどうか、そしてイスラエルの12の王座についてという2つの質問も含まれている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教7|説教7]] キリストの人間に対する慈愛について。説教にはいくつかの質問と答えも含まれている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教8|説教8]] 祈りの中でキリスト教徒に起こること、そして完全さの尺度について、キリスト教徒が完全な尺度に達することは可能かどうか。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教9|説教9]] 神の約束と預言は、さまざまな試練と誘惑を通して成就し、神のみに従う者は悪魔の誘惑から救われる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教10|説教10]] 謙虚な心と真摯さによって神の恵みの賜物は保存されるが、傲慢さと怠惰によってそれらは破壊される。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教11|説教11]] 聖霊の力は人の心の中で火のようであること、心に湧き上がる考えを見分けるために何が必要か、そしてモーセが柱のてっぺんに立てた死んだ蛇がキリストの象徴であることなど。説教には二つの対話があり、一つはキリストと悪魔、サタンとの対話、もう一つは罪人と同じ罪人との対話である。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教12|説教12]] アダムが神の戒めを破る前、そして自分の姿と天の姿の両方を失った後のアダムの状態について。説教には、非常に有益な質問がいくつか含まれている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教13|説教13]] 神がキリスト信徒に期待する成果。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教14|説教14]] 神に思いと心を捧げる人々は、心の目が開かれ、神が彼らに最も神聖で純粋な神秘を与え、神が恵みを授けてくれることを望みながらそうするのである。天国の善いものを手に入れたいと願う私たちがすべきこと。そして使徒と預言者は窓から差し込む太陽の光にたとえられる。説教ではまた、サタンの「地」と天使の「地」とは何か、そしてどちらも無形で目に見えないものであることを教えている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教15|説教15]] この説教は、世界の救い主であるキリスト・イエスの配偶者に対して、魂がいかに聖潔と貞潔と純潔をもってふるまうべきかを広く教えている。また、復活のときにすべての部分がよみがえるかどうか、悪、恩寵、自由意志、人間の尊厳など、多くの重要な教えに満ちた議論も含まれている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教16|説教16]] 霊的な人は最初の罪から生じる誘惑や逆境にさらされる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教17|説教17]] キリスト教徒の霊的塗油とその栄光について、そしてキリストなしには救われることも永遠の命にあずかることも不可能であることについて。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教18|説教18]] キリスト教徒の宝であるキリストと聖霊について、キリストと聖霊はそれを様々な方法で実践して完成に至る。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教19|説教19]] 進歩し成長したいと願うキリスト教徒は、内在する罪から解放され、聖霊に満たされるために、あらゆる善いことに自らを駆り立てるべきである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教20|説教20]] 内なる人の真の医者であるキリストだけが、魂を癒し、恵みの衣でそれを飾ることができるのである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教21|説教21]] キリスト教徒には、内なる戦いと外なる戦いという二つの戦いが待ち受けている。後者は、地上の煩いから身を引くためのものであり、前者は、心の中で、邪悪な霊の誘惑に対抗するためのものである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教22|説教22]] この世を去る人々の二通りの状態について。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教23|説教23]] 王家の血統から生まれた者だけが高価な王家の真珠を身につけることができるように、神の子だけが天国の真珠を身につけることが許されている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教24|説教24]] キリスト教徒の状態は、商品やパン種のようなものである。商人が地上の利益を蓄えるように、キリスト教徒は世界中に散らばった思いを集める。パン種が塊全体をパン種に変えるように、罪のパン種はアダムの種族全体に浸透する。しかしキリストは、忠実な魂には天の善のパン種を入れる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教25|説教25]] この説教は、キリストによって強められなければ、誰も悪魔の妨害を克服することはできないこと、そして神の栄光を望む者がしなければならないことを教えている。また、アダムの不従順によって私たちは肉欲の束縛に陥ったが、十字架の神秘によってそこから解放されたことも教えている。さらに、涙と神の火の力は偉大であることを教えてくれる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教26|説教26]] 不滅の魂の価値と大切さ、力と効力、そしてそれがいかにしてサタンに誘惑され、誘惑から解放されるかについて。また、非常に素晴らしい教えに満ちたいくつかの質問も含まれている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教27|説教27]] この説教は、前述の説教と同様に、キリスト教徒の尊厳と地位について長々と説明している。そして、神の知恵に満ちたいくつかの質問を織り交ぜながら、自由意志に関する多くの有益なことを教えている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教28|説教28]] この説教は、罪のせいで主が魂の中に住まわれないという魂の災難を描写し嘆き、また、洗礼者ヨハネに関して、女から生まれた者の中で彼より偉大な者はいないと述べている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教29|説教29]] 神は人類に恵みの分配を二通りの方法で行い、公正な裁きによってその成果を要求することを意図している。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教30|説教30]] 人の魂が神の王国に入るには聖霊によって生まれなければならない。そして、それがどのように実現されるかについて。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教31|説教31]] 信者は心を変え、すべての思いを神に集めるべきである。なぜなら、神への奉仕はすべてこれにかかっているからである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教32|説教32]] キリスト教徒の栄光は今も彼らの魂の中に留まり、復活の時に現れ、彼らの敬虔さに応じて彼らの体を栄光に輝かせるであろう。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教33|説教33]] 私たちは神に絶えず注意深く祈るべきである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教34|説教34]] キリスト教徒の栄光については、復活の時に彼らの体に与えられ、彼らは魂と共に啓蒙されるであろう。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教35|説教35]] 古い安息日と新しい安息日について。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教36|説教36]] 魂と肉体の二重の復活と復活した者の様々な栄光について。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教37|説教37]] 楽園と霊的法則について。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教38|説教38]] 真のキリスト教徒を見分けるには、またそれが誰であるかを見分けるには、非常に正確な判断力と知性が求められる。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教39|説教39]] 聖書が神から私たちに与えられた理由。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教40|説教40]] すべての美徳とすべての悪徳は互いに結びついており、鎖のように互いにつながっている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教41|説教41]] 魂の秘密の部屋は非常に深く、それは恩恵や邪悪さの成長に比例して成長する。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教42|説教42]] 外的なものではなく、内的なものが人間を前進させたり傷つけたりする。つまり、恵みの霊か邪悪の霊かである。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教43|説教43]] キリスト教徒の進歩については、その力の全てが心次第であり、ここでは様々な方法で説明されている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教44|説教44]] 魂の苦しみと病を{{r|癒|いや}}したキリストによって、キリスト教徒の内にどのような変化と再生がもたらされるであろうか。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教45|説教45]] この世のいかなる芸術も富でもなく、ただキリストの出現だけが人間を癒すことができる。この説教は人間と神との偉大な親族関係を説いている。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教46|説教46]] 神の言葉とこの世の言葉、そして神の子らとこの世の子らの違いについて。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教47|説教47]] 律法のもとで行われた事柄の寓話的解釈。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教48|説教48]] 神への完全な信仰について。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教49|説教49]] この世の快楽を捨て去ったとしても、あの世の祝福を得なければ十分ではない。 :*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教50|説教50]] 神は聖徒たちを通して奇跡を起こす。 ===3. クリソストモス=== [[Wikisource:宗教]]< * [[マタイ福音書に関する説教]] 目録(クリソストムス)(未完) {| |valign=top| :* [[マタイ福音書に関する説教/説教13|説教13]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教14|説教14]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教15|説教15]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教15-2|説教15-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教16|説教16]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教16-2|説教16-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教17|説教17]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教17-2|説教17-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教18|説教18]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教18-2|説教18-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教19|説教19]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教19-2|説教19-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教20|説教20]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教21|説教21]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教22|説教22]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教22-2|説教22-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教23|説教23]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教23-2|説教23-2]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教24|説教24]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教25|説教25]] |valign=top| :* [[マタイ福音書に関する説教/説教33|説教33]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教34|説教34]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教35|説教35]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教36|説教36]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教37|説教37]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教38|説教38]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教39|説教39]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教40|説教40]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教41|説教41]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教42|説教42]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教65|説教65]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教66|説教66]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教67|説教67]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教68|説教68]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教69|説教69]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教70|説教70]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教71|説教71]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教72|説教72]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教73|説教73]] :* [[マタイ福音書に関する説教/説教74|説教74]] |} *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解|ヨハネ福音書注解]](クリソストモス) (未完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/使徒行伝の注解|使徒行伝の注解]] (クリソストモス) (未完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/ローマ人への手紙注解|ローマ人への手紙注解]](完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第12巻/コリント人への手紙第一の注解|コリント人への手紙第一の注解]](未完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/ガラテヤ人への手紙注解|ガラテヤ人への手紙注解]] (完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/エペソ人への手紙注解|エペソ人への手紙注解]] (完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/ピリピ人への手紙注解|ピリピ人への手紙注解]](未完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/コロサイ人への手紙注解|コロサイ人への手紙注解]](完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/テサロニケ人への第一の手紙注解|テサロニケ人への第一の手紙注解]](完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/マタイ26章39節についての説教|マタイ26章39節についての説教]](完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教|屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教]](完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/オリンピアスへの手紙|オリンピアスへの手紙]] *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/アンティオキアの人々への彫像に関する説教|アンティオキアの人々への彫像に関する説教]](未完) ===4. オリゲネス=== * [[諸原理について]](オリゲネス) :* [[諸原理について/序説]] :* [[諸原理について/第1巻|第1巻]] :* [[諸原理について/第2巻|第2巻]] :* [[諸原理について/第3巻|第3巻]] {| |valign=top| :* [[諸原理について/第3巻/第1章|第3巻/第1章]] :* [[諸原理について/第3巻/第2章|第3巻/第2章]] :* [[諸原理について/第3巻/第3章|第3巻/第3章]] :* [[諸原理について/第3巻/第4章|第3巻/第4章]] |valign=top| :* [[諸原理について/第3巻/第5章|第3巻/第5章]] :* [[諸原理について/第3巻/第6章|第3巻/第6章]] :* [[諸原理について/第3巻/第7章|第3巻/第7章]] :* [[諸原理について/第3巻/第8章|第3巻/第8章]] |} :* [[諸原理について/第4巻|第4巻]] :* [[諸原理について/第4巻/第1章|第4巻/第1章]] :* [[諸原理について/第4巻/第2章|第4巻/第2章]] :* [[諸原理について/解説|解説]] *[[言葉の受肉について]] [[s:la:De incarnatione Verbi|De incarnatione Verbi]](完) *[[エレミヤ書とエゼキエル書に関する説教の翻訳]] [[s:la:Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem|Translatio Homiliarum in Ieremiam et Ezechielem]](未完) *[[イザヤの幻視に関する説教の翻訳]] [[s:la:Translatio homiliarum in visiones Isaiae|Translatio homiliarum in visiones Isaiae]](完) *[[39の説教の翻訳]] [[s:la:Translatio XXXIX Homiliarum|Translatio XXXIX Homiliarum]] ===5. ニカイア教父シリーズ=== *[[ニカイア以前の教父たち]] *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I]] *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II]] **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻|第1巻]] – エウセビオス: 紀元1年から324年までの教会史、コンスタンティヌス大帝の生涯、コンスタンティヌスを讃える演説 ***[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻/エウセビオスの教会史/第1巻|エウセビオスの教会史/第1巻]] **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻|第2巻]] – ソクラテス: 西暦305年から438年までの教会史、ソゾメノス ([[w:en:Sozomen|en]]): 西暦323年から425年までの教会史 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻|第3巻]] – テオドレトス、ヒエロニムスとゲンナディウス、ルフィヌス ([[w:en:Tyrannius Rufinus|en]])とヒエロニムス **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第4巻|第4巻]] – アタナシオス: 選集と手紙 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第5巻|第5巻]] – ニュッサのグレゴリオス: 教義論文、選集および書簡 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第6巻|第6巻]] – ヒエロニムス: 手紙と選集 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻|第7巻]] – エルサレムのキュリロス、ナジアンゾスのグレゴリオス **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第8巻|第8巻]] – バシレイオス: 手紙と選集 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻|第9巻]] – ポワティエのヒラリウス、ダマスコのヨアンネス **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻|第10巻]] – アンブロシウス: 選集と手紙 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第11巻|第11巻]] – スルピティウス・セウェルス、レランスのウィンケンティウス、ヨハネス・カッシアヌス **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻|第12巻]] – レオ1世、グレゴリウス1世 **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第13巻|第13巻]] – グレゴリウス1世 (パート2)、シリアのエフレム、アフラハト **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻|第14巻]] – 七つの全地公会議 *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻|第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻]] {| |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第1章|第1巻/第1章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第2章|第1巻/第2章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第3章|第1巻/第3章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第4章|第1巻/第4章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第5章|第1巻/第5章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第6章|第1巻/第6章]] |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第7章|第1巻/第7章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第8章|第1巻/第8章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第9章|第1巻/第9章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第10章|第1巻/第10章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第11章|第1巻/第11章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第12章|第1巻/第12章]] |} *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/高名な人々について|第3巻/高名な人々について]](著名人列伝) **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/高名な人々について/ヒエロニムス|ヒエロニムス]](135人) **[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/高名な人々について/ゲンナディウス|ゲンナディウス]](99人) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説|第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説]](ルフィヌス)(未完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説|第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説]] (未完) *[[原ニカイア信条]](325年) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻/第二回公会議/聖なる信条|第14巻/第二回公会議/聖なる信条]](374 - 381年) *[[ニカイア以前の教父たち/第2巻/ヘルマスの牧者]] (完) ===6. ユスティノス=== *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/殉教者ユスティノス/トリュフォンとの対話|トリュフォンとの対話]](完) ===7. エイレナイオス 他=== *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第1巻|異端反駁:第1巻]](エイレナイオス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻|異端反駁:第2巻]](エイレナイオス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻|異端反駁:第3巻]](エイレナイオス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻|異端反駁:第4巻]](エイレナイオス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻|異端反駁:第5巻]](エイレナイオス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第3巻/護教的論文/偶像崇拝について|偶像崇拝について]](テルトゥリアヌス)(完) *[[ニカイア以前の教父たち/第5巻/キプリアヌス/キプリアヌスの論文/主の祈りについて|主の祈りについて]] (キプリアヌス) (完) *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/教理講義|教理講義]] (キュリロス) (完) **[[教理講義4]] 《教義の10の要点について》 *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/序説|エルサレムのキュリロス/序説]] *[[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス) (完) :::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]] ===8. ヒラリウス=== *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ポワティエのヒラリウス/三位一体論|三位一体論]] (ヒラリウス) (未完) * [[詩篇の論考]](未完) ** [[詩篇の論考/序文|序文]] ** [[詩篇の論考/詩篇第1篇|詩篇第1篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇2篇|詩篇2篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇9篇|詩篇9篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇13篇|詩篇13篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇14篇|詩篇14篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇51篇|詩篇51篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇61篇|詩篇61篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇62篇|詩篇62篇]] ** [[詩篇の論考/詩篇67篇|詩篇67篇]] ===9. アンブロシウス=== *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻/著作/キリスト教信仰の解説|ニカイア後教父: シリーズ II/信仰について]](アンブロシウス)入力中 * [[信仰について (アンブロシウス)]](完) * [[ルカ福音書の解説 (アンブロシウス)]](完) * [[ヘクサエメロン (アンブロシウス)]](第5巻のみが未完) * [[楽園について (アンブロシウス)]](完) * [[カインとアベルについて (アンブロシウス)]](完) * [[ノアと箱舟について (アンブロシウス)]](完) * [[アブラハムについて (アンブロシウス)]](完) * [[イサクと魂について]](完) * [[死の善について]](完) * [[世界からの逃避について]](完) * [[ヤコブと祝福された人生について]](未完) * [[族長ヨセフについて]](未完) * [[ダビデの詩篇十二篇の解説]](完) * [[ダビデの詩篇118篇の解説]](未完) ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/プロローグ|プロローグ]] ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/1番目の言葉|1番目の言葉]] アレフ ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/2番目の言葉|2番目の言葉]] ベト ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/3番目の言葉|3番目の言葉]] ギメル ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/4番目の言葉|4番目の言葉]] ダレト ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/5番目の言葉|5番目の言葉]] ヘー ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/6番目の言葉|6番目の言葉]] ワウ ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/7番目の言葉|7番目の言葉]] ザイン ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/8番目の言葉|8番目の言葉]] ヘト ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/9番目の言葉|9番目の言葉]] テト ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/10番目の言葉|10番目の言葉]] ヨド ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/11番目の言葉|11番目の言葉]] カフ ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/12番目の言葉|12番目の言葉]] ラメド ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/13番目の言葉|13番目の言葉]] メム ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/14番目の言葉|14番目の言葉]] ヌン ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/15番目の言葉|15番目の言葉]] サメク ** [[ダビデの詩篇118篇の解説/16番目の言葉|16番目の言葉]] アイン * [[ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル)]](完) * [[コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完) * [[コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完) ===10. アウグスティヌス=== * [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考|ヨハネ福音書論考]] 入力中 * [[三位一体論 (アウグスティヌス)]] 入力中 ===11. レオ1世=== *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻/レオ1世/説教|第12巻/レオ1世/説教]](レオ1世)入力中 ===12. ダマスコのヨハネ=== *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻|正教信仰の正確な解説/第1巻]](ヨハネ・ダマスキン)入力中 {| |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第1章|第1章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第2章|第2章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第3章|第3章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第4章|第4章]] |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第5章|第5章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第6章|第6章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第7章|第7章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第8章|第8章]] |} *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻|正教信仰の正確な解説/第2巻]] {| |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第1章|第1章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第2章|第2章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第3章|第3章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第4章|第4章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第5章|第5章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第6章|第6章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第7章|第7章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第8章|第8章]] |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第22章|第22章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第23章|第23章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第24章|第24章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第26章|第26章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第27章|第27章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第28章|第28章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第29章|第29章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻/第30章|第30章]] |} *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻|正教信仰の正確な解説/第3巻]] {| |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第1章|第1章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第2章|第2章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第3章|第3章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第4章|第4章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第5章|第5章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第6章|第6章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第7章|第7章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第8章|第8章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第9章|第9章]] |valign=top| :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第10章|第10章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第11章|第11章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第12章|第12章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第13章|第13章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第14章|第14章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第15章|第15章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第16章|第16章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第17章|第17章]] :*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第18章|第18章]] |} *[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第4巻|正教信仰の正確な解説/第4巻]] :::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]] ===13. フィロカリア=== *[[ドブロトリュビエ]] (Philokalia) *[[ドブロトリュビエ/第1巻|第1巻]] **[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの言葉と彼に関する伝説|大アントニオスの言葉と彼に関する伝説]] **[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの名言の解説|大アントニオスの名言の解説]] **[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉|アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉]](アバ・イザヤ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/新米修道士へのルールとアドバイス|新米修道士へのルールとアドバイス]](アバ・イザヤ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤの言葉|アバ・イザヤの言葉]](アバ・イザヤ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/心を守ることについて27章|心を守ることについて27章]](アバ・イザヤ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/修道士ニコラスへのメッセージ|修道士ニコラスへのメッセージ]](修行者マルコ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応|修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応]] **[[ドブロトリュビエ/第1巻/霊的法則に関する200章|霊的法則に関する200章]](修行者マルコ) **[[ドブロトリュビエ/第1巻/行いによって義とされると考える人々について|行いによって義とされると考える人々について]](修行者マルコ) *[[ドブロトリュビエ/第2巻|第2巻]] **[[ドブロトリュビエ/第2巻/霊的生活の完成度について|霊的生活の完成度について]](ヨハネス・カッシアヌス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めの働きの終了について|悔い改めの働きの終了について]](ヨハネス・カッシアヌス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/テオドロスへ 覚醒と祈りについて|テオドロスへ 覚醒と祈りについて]](ヘシュキオス長老) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/祈りに関する153章|祈りに関する153章]](シナイのニール) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/悪の八魂について|悪の八魂について]](シナイのニール) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めについて|悔い改めについて]](ヨハネ・クリマクス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/美徳と情熱について–また情熱との戦いについて|美徳と情熱について–また情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/8つの主要な情熱との戦いについて|8つの主要な情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/平静さについて|平静さについて]](ヨハネ・クリマクス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え|バルサヌフィオスの禁欲的教え]](大バルサヌフィオス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え|アバ・ドロテオスの禁欲的教え]](アバ・ドロテオス) **[[ドブロトリュビエ/第2巻/シリアの聖イサクの禁欲的教え|シリアの聖イサクの禁欲的教え]](シリアのイサク) *[[ドブロトリュビエ/第3巻|第3巻]] **[[ドブロトリュビエ/第3巻/霊的知識と識別についての100章|霊的知識と識別についての100章]](フォティケのディアドコス) **[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛についての400章|愛についての400章]](告白者マクシモス) **[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛・禁欲・霊的生活について400章|愛・禁欲・霊的生活について400章]](アバ・タラシオス) **[[ドブロトリュビエ/第3巻/最も魂をたすける100の章|最も魂をたすける100の章]](エデッサのテオドロス) **[[ドブロトリュビエ/第3巻/覚醒についての40章|覚醒についての40章]](シナイのフィロテオス) *[[ドブロトリュビエ/第4巻|第4巻]] **[[ドブロトリュビエ/第4巻/修道士への禁欲的な指導|修道士への禁欲的な指導]](ストゥディオスのテオドロス) *[[ドブロトリュビエ/第5巻|第5巻]] :::新神学者シメオン :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/新神学者シメオンの略歴|新神学者シメオンの略歴]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/実践的および神学的な章|実践的および神学的な章]](新神学者シメオン) :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教|敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教]](彼の師、敬虔者シメオン) :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ|信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/三つの注意と祈りについて|三つの注意と祈りについて]] :::ニケタス・ステタトス :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ニケタス・ステタトスの略歴|ニケタス・ステタトスの略歴]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最初の100の実践的な章|最初の100の実践的な章]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について|次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について|最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について ]] :::シナイのグレゴリオス :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス) :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/沈黙行者たちへの指示|沈黙行者たちへの指示]](シナイのグレゴリオス) :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/静寂と祈りについての15章|静寂と祈りについての15章]](シナイのグレゴリオス) :::修道士ニケフォロス :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/覚醒と心を守ることについて|覚醒と心を守ることについて]](修道士ニケフォロス) :::グレゴリオス・パラマス :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/名誉ある修道女クセニアに|名誉ある修道女クセニアに]](グレゴリオス・パラマス) :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/キリスト教法に基づく十戒|キリスト教法に基づく十戒]](グレゴリオス・パラマス) :::ダマスコのペトロ :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロ序文|ダマスコのペトロ序文]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第1巻|ダマスコのペトロの第1巻]] :*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第2巻|ダマスコのペトロの第2巻]] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ===14. 神学的著作=== *[[主の祈り、洗礼、聖体に関する注釈]](モプスエスティアのテオドロス) (完) * [[口語訳旧約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}} * [[口語訳新約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}} * [[KJV 旧約聖書続編 目録]] (King James Bible, 1769) * [[フィラレートのカテキズム]](モスクワの聖フィラレート、1913)(完) ** [[フィラレートのカテキズム 2]] * [[英国国教会の39箇条についての教理問答]](ジェームズ・ビーヴン、1853)(未完) * [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完) * [[アル・ガザーリーの宗教的・道徳的教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)(導入のみ) * [[鳩の書]](''Book of the Dove'' [[w:ja:バル・ヘブラエウス|バル・ヘブラエウス]]、1919英訳 A.J. ヴェンシンク)(入力中) * [[蜂の書]](''The Book of the Bee'' アフラトのソロモン、英訳 [[w:ja:ウォーリス・バッジ|ウォーリス・バッジ]])(入力中) * [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作]](ジョン・パーカー、1897)(目録) ** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神名論|神名論]](完) ** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神秘神学|神秘神学]](完) * [[修道院の制度について]] "De coenobiorum institutis"(ヨハネス・カッシアヌス) * [[コラティオネス]](ヨハネス・カッシアヌス)(未完) * [[信仰について (アンブロシウス)]](完) * [[マルコ福音書注解 (アンセルムス・ラウドゥン)]](グロッサ・オルディナリア)(未完) * [[聖バルラームと聖ヨサファトの生涯]](ダマスコのヨハネ)(未完) * [[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完) * [[ホモウシオスの受容について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完) * [[砂漠を讃えて]](リヨンのエウケリウス)(完) * [[聖書霊的解釈の定式]](リヨンのエウケリウス)(未完) * [[神の統治について]](マルセイユのサルヴィアヌス)(完) * [[論考 (ヴェローナのゼノ)]](完) * [[言葉の受肉について]] [[s:la:De incarnatione Verbi|De incarnatione Verbi]](オリゲネス)(完) * [[観想生活について]] [[s:la:De vita contemplativa|De vita contemplativa]](ユリアヌス・ポメリウス) * [[歴史 (オロシウス)]] [[s:la:Historiae (Orosius)|Historiae (Orosius)]](オロシウス) * [[詩篇の解説 (カッシオドルス)]] [[s:la:Expositio in Psalterium (Cassiodorus)|Expositio in Psalterium (Cassiodorus)]](カッシオドルス) * [[説教 (アマセアのアステリウス)]] **[[説教 (アマセアのアステリウス)/説教1|説教1]] 金持ちとラザロ **[[説教 (アマセアのアステリウス)/説教2|説教2]] 不正な管理人 **[[説教 (アマセアのアステリウス)/説教3|説教3]] 貪欲に対する戒め **[[説教 (アマセアのアステリウス)/説教4|説教4]] カレンダ祭について **[[説教 (アマセアのアステリウス)/説教5|説教5]] 離婚について *[[実証2 (アフラハト)]] デモンストレーション/愛について(完) *[[実証7 (アフラハト)]] デモンストレーション/悔悛について *[[はしご (ヨハネ・クリマコス)]] (楽園への梯子)(未完) :::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; * [[イェルサリム大主教聖キリール教訓]](エルサレムのキュリロス) * [[聖金口イオアン教訓下]](ヨハネ・クリュソストモス) * [[シリヤの聖エフレム教訓]] * [[正教要理問答]] * [[通俗正教教話]](府主教フィラレート) * [[聖詠講話上編]](ヨハネ・クリュソストモス) * [[聖詠講話中編]] * [[新約聖書譬喩略解]] * [[祈祷惺々集]] {{註|祈りと清醒の教訓集。隠修者フェオファン編集。}} *#[[祈祷惺々集/我等が聖神父階梯著者イオアンの教訓(1)]] *#[[祈祷惺々集/イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(1)]] *#[[祈祷惺々集/克肖なる我等が神父シリヤのフィロフェイの説教(1)]] *#[[祈祷惺々集/シリヤの聖イサアクの教訓(1)]] *#[[祈祷惺々集/聖なる大老ワルソノフィイ及びイオアンの教訓(1)]] :(ヨハネ・クリマクス、シナイのヘシュキオス、シナイのフィロテオス、シリアのイサアク、ガザのバルサヌフィオス) * [[埃及マカリイ全書]](著者は擬マカリオス) * [[ニケア信経]](ニケア・コンスタンチノープル信経) * [[使徒信経(天主公教会1911年)]] * [[使徒信経(日本聖公会1941年)]] * [[アタナシオ信経]] * [[信経問答]] * [[十誡問答]] * [[吉利支丹文学抄/吉利支丹文学概説及び原本の解題]] * [[さんぺいとろの御作業 (新漢字)]] * [[さんふらんしすこの御作業 (新漢字)]] * [[さんゑうすたきよの御作業]] * [[こんてむつすむんぢ抄 (新漢字)]](『キリストに倣いて』) * [[でうすの御性体と御善徳の事 (新漢字)]](『ぎや・ど・ぺかどる』) * [[御扶けの御恩の事 (新漢字)]]( 同 ){{註|ぎやどぺかどるは興味深い。}} * [[善人達のよきこんしゑんしやの悦びの事 (新漢字)]]( 同 ) * [[世界と悪の執着に引るゝ人の迷ひを導く事 (新漢字)]]( 同 ) * [[瞋恚に対する了簡の事 (新漢字)]]( 同 ) * [[ほるたれざといふ強き心の事 (新漢字)]]( 同 ) * [[けれいど並びにひいですのあるちごの事 (新漢字)]](『どちりな・きりしたん』) * [[でうすの御掟十のまだめんとすの事 (新漢字)]]( 同 ) * [[詩四篇・三十一篇・九十一篇(日本聖公会訳)]](+詩百三十四) * [[詩九十二篇・九十五篇・九十八篇・百篇(日本聖公会訳)]] * [[詩七十一篇・百十六篇(日本聖公会訳)]](+詩百二十七、詩百三十) * [[詩二十三篇・三十九篇・九十篇(日本聖公会訳)]] * [[詩五十一篇]](詩篇第五十一、第五十聖詠) * [[人類の忘恩に対する償の祈祷]] :::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]] ===15. 典礼・奉神礼=== * [[ミサ通常文・キリエ・グロリア]](カトリック) ::(+クレド・サンクトゥス・ベネディクトゥス・アニュスデイ) * [[神聖なる聖体礼儀の歌章の次第]](正教会) * [[大齋の晩課及び先備聖体礼儀の「主よ爾に籲ぶ」]](正教会) * [[八調の品第詞(ステペンナ)]](正教会){{註|聖詠119~133を題材にした祈祷文}} * [[大斎第一週間奉事式略]](おおものいみだいいっしゅうかんほうじしき) **[[大斎第一週間奉事式略 2]](火曜日) **[[大斎第一週間奉事式略 3]](水曜日) **[[大斎第一週間奉事式略 4]](木曜日)(未完) * [[聖パスハの奉事]](未完) * [[信経]](正教会) * [[聖詠経]] ([[w:日本ハリストス正教会|日本正教会]]翻訳) * [[マトフェイ伝06]] * [[マトフェイ伝07]] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ===16. 仏教=== * [[正信念仏偈 (意訳聖典)]] * [[歎異抄 (意訳聖典)]] ** [[歎異抄 (意訳聖典 新漢字)]] * [[蓮如上人御文章 (意訳聖典)]] * [[七箇條の起請文 (浄土宗全書)]](別名:念仏行者訓條) * [[横川法語]]{{註|恵心僧都、源信}} * [[十二問答]] * [[十二箇條問答]]{{註|法然上人の人柄が優しい。}} * [[黒田の聖人へつかはす御文]](別名:一紙小消息) * [[或女房に示されける法語]] * [[常に仰られける御詞 (法然上人全集)]] * [[平重衡に示す御詞 (法然上人全集)]] * [[甘糟太郎忠綱に示す御詞 (法然上人全集)]] * [[元强盜の張本なりし教阿に示す御詞 (法然上人全集)]] * [[御臨終の時門弟等に示されける御詞 (法然上人全集)]] * [[消息法語 (一遍上人語録)]] * [[門人伝説 (一遍上人語録)]]{{註|興味深い。}} * [[仏説阿弥陀経 (昭和新纂経典部)]] ===17. イスラム教=== * [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完) * [[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)(未完) **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第1章|1. 人間の本質]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第2章|2. 人間の自由と責任]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第3章|3. プライドと虚栄心]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第4章|4. 友情と誠実さ]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第5章|5. 愛の本質と人間の最高の幸福]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第6章|6. 神の唯一性]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第7章|7. 神の愛とそのしるし]] **[[アル・ガザーリーの宗教と道徳の教え/第8章|8. リザ、すなわち神の意志への喜びに満ちた服従]] ===18. ユダヤ教=== * [[ユダヤ古代誌]] [[s:en:The Antiquities of the Jews|The Antiquities of the Jews]](フラウィウス・ヨセフ)(未完) ===19. ギリシャ・ローマ哲学=== * [[トゥスクルム荘対談集]](キケロ)(完) * [[新プラトン主義哲学者断片集/サッカス (ブイエ訳)]](アンモニオス・サッカス) ==加筆項目== {{resize|120%|この利用者が加筆したもの}} * [[聖詠経]](ふりがなを付加) ** [[第一「カフィズマ」]] ** [[第二「カフィズマ」]] ** [[第三「カフィズマ」]] ** [[第四「カフィズマ」]] ** [[第五「カフィズマ」]] ** [[第六「カフィズマ」]] ** [[第十七「カフィズマ」]] ** [[第十八「カフィズマ」]] ** [[第十九「カフィズマ」]] ** [[第二十「カフィズマ」他]] * [[コンチリサンの略]]{{註|Contrição/Contrition:悔い改め、懺悔という意味}} * [[白骨の御文]] * [[主の祈り]] ==リダイレクト== * [[ディダケー (Riddle translation)]] → [[ニカイア以前の教父たち/第7巻/十二使徒の教訓/十二使徒の教訓]] {{resize|120%|サブページ}} * [[利用者:村田ラジオ/sandbox]] ウェブスター改訂聖書 * [[利用者:村田ラジオ/sandbox2]] マカリオス 大書簡 * [[利用者:村田ラジオ/sandbox3]] ばるらあんと聖じょさはつの御作業 <strike>信仰について 第5巻、ルカ福音書の解説 第8巻</strike> * [[利用者:村田ラジオ/sandbox4]] 第6論文 <strike>第5論文</strike> <strike>第4論文</strike> <strike>第3論文</strike> <strike>トゥスクルム荘対談集</strike> <strike>聖バルラームと聖ヨサファトの生涯</strike> * [[利用者:村田ラジオ/common.js]] :::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]] ----- ===19. 忘備録=== {| |valign=top| * [[ヘルプ:編集の仕方]] * [[ヘルプ:資料を追加する]] * [[ヘルプ:パブリックドメイン]] * [[ヘルプ:著作権タグ]] * [[ヘルプ:信頼性の基本ガイド]] * [[ヘルプ:註釈の追加]] * [[ヘルプ:詩を編集する]] * [[Wikisource:削除依頼]] * [[Wikisource:削除の方針]] * [[Wikisource:ツール・スクリプト]] * [[Wikisource:記事名の付け方]] * [[Wikisource:ウィキリンク]] * [[Wikisource:翻訳の仕方]] * 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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 0 31766 243093 152420 2026-06-09T08:37:56Z HTDFPC 45275 243093 wikitext text/x-wiki {{Header|title=自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律|year=2019|notes=* 令和元年法律第32号 * 公布日:令和元年6月12日 * 施行日:公布の日から起算して3月を経過した日(附則) * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/old/20190612/20190612g00033/20190612g000330019f.html 令和元年6月12日付官報号外第33号] {{デフォルトソート:しさつたいさくのそうこうてきかつこうかてきなしつしにしするためのちようさけんきゆうおよひそのせいかのかつようとうのすいしんにかんするほうりつ}} [[Category:令和元年の法律]]}}  自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和元年六月十二日 <div align="right">内閣総理大臣 安倍 晋三  </div> '''法律第三十二号'''    自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律  (目的) '''第一条''' この法律は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とする。  (調査研究及びその成果の活用等の基本方針) '''第二条''' 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供(以下「調査研究及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。  一 自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国及び地方公共団体の適切な役割分担及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。  二 地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。  三 自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。  四 国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人(第四条第一項に規定する指定調査研究等法人をいう。次条において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。  五 自殺対策の実施の状況及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。  六 個人情報の保護について適正な配慮がなされること。  七 調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進に努めること。  (調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備) '''第三条''' 国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、次条第一項の規定による指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。  一 指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備  二 地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備  三 調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置  四 調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置  五 地方公共団体が次項の規定により講ずる措置に対する支援 2 地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  (指定調査研究等法人の指定等) '''第四条''' 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。 3 指定調査研究等法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。  (指定調査研究等法人の業務) '''第五条''' 指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。  一 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。  二 前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。  三 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。  四 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。  五 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。  六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。  (地方公共団体との連携) '''第六条''' 指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。  (秘密保持義務) '''第七条''' 指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  (事業計画等) '''第八条''' 指定調査研究等法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の事業計画書は、基本方針に基づき、かつ、自殺総合対策大綱(自殺対策基本法第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の内容を踏まえて定めなければならない。 3 指定調査研究等法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。  (報告及び立入検査) '''第九条''' 厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定調査研究等法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  (改善命令) '''第十条''' 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人の調査研究等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定調査研究等法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  (指定の取消し) '''第十一条''' 厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。  (情報提供その他の配慮) '''第十二条''' 国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。  (交付金) '''第十三条''' 国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。  (厚生労働省令への委任) '''第十四条''' 第四条から前条までに定めるもののほか、指定調査研究等法人に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。  (罰則) '''第十五条''' 第七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 '''第十六条''' 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定調査研究等法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 2 指定調査研究等法人の役員又は職員が指定調査研究等法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定調査研究等法人に対しても、同項の刑を科する。    '''附 則'''  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 <div align="right">厚生労働大臣 根本  匠  </div> <div align="right">内閣総理大臣 安倍 晋三  </div> {{PD-JapanGov}} 9cxxnoxwgqa7m15z2dfwopftvpab5bd Page:WUL-ni02 00069 算盤早伝授.pdf/2 250 56658 243075 242734 2026-06-08T20:34:27Z ~2026-31538-15 45849 243075 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>算盤早傳授二編序 大學校之設教也、算術居科目 之參。是以四方之大人、著算 書、以便幼學者不可勝枚舉也。 余亦不顧固陋、嚮著算盤早傳 授二巻而上諸梓。然固一小冊<noinclude></noinclude> nmg2lei9nn3dp3r2n332j9a5g4qn1lx 輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道株式會社線 0 56800 243070 2026-06-08T12:50:52Z 特急いよのたみ 34488 ページの作成:「{{Header |title = 輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道&#xE0101;株式會&#xFA4C;線 |year = 1912 |month = 3 |day = 16 |author = |notes = {{Wikipedia|名古屋電気軌道}} * 底本:{{NDLJP|2951977/8}} * 註:原文は縦書きで記載されている。 * {{異体字使用リスト|概|海|社}} {{DEFAULTSORT:けいへんてつとうしていなこやてんききとうかふしきかいしやせん}} [[Category:名古屋鉄道]] }} ○輕便鐵道…」 243070 wikitext text/x-wiki {{Header |title = 輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道&#xE0101;株式會&#xFA4C;線 |year = 1912 |month = 3 |day = 16 |author = |notes = {{Wikipedia|名古屋電気軌道}} * 底本:{{NDLJP|2951977/8}} * 註:原文は縦書きで記載されている。 * {{異体字使用リスト|概|海|社}} {{DEFAULTSORT:けいへんてつとうしていなこやてんききとうかふしきかいしやせん}} [[Category:名古屋鉄道]] }} ○輕便鐵道指定 明治四十年十二月十日軌道&#xE0101;敷設ヲ特許シタル名古屋電氣鐵道&#xE0101;株式會&#xFA4C;線路愛知縣西春日井郡西枇杷島町大字下小田井字川口ヨリ同縣&#xFA45;東郡津島町大字津島字小沼口ニ至ル間ハ本月十二日輕便鐵道&#xE0101;法ニ依ルヘキモノト指定セリ其起業目論見ノ槪要左ノ如シ(鐵道&#xE0101;院) {| |- style="text-align:center;" | 鐵道&#xE0101;種別 || 軌道&#xE0101;幅員 || 延長哩數 || 資&#xE0101;本金 |- | 電氣鐵道&#xE0101; || 三{{ママ|吋|呎}}六吋 || 八哩五十四鎖&#xE0101; || 八十五万圓 |} {{PD-JapanGov-old}} 896b4k6nwrhqu1kc3y27c3vqmpwzhvv 243072 243070 2026-06-08T13:24:06Z 特急いよのたみ 34488 typo 243072 wikitext text/x-wiki {{Header |title = 輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道&#xE0101;株式會&#xFA4C;線 |year = 1912 |month = 3 |day = 16 |author = |notes = {{Wikipedia|名古屋電気鉄道}} * 底本:{{NDLJP|2951977/8}} * 註:原文は縦書きで記載されている。 * {{異体字使用リスト|概|海|社}} {{DEFAULTSORT:けいへんてつとうしていなこやてんききとうかふしきかいしやせん}} [[Category:名古屋鉄道]] }} ○輕便鐵道指定 明治四十年十二月十日軌道&#xE0101;敷設ヲ特許シタル名古屋電氣鐵道&#xE0101;株式會&#xFA4C;線路愛知縣西春日井郡西枇杷島町大字下小田井字川口ヨリ同縣&#xFA45;東郡津島町大字津島字小沼口ニ至ル間ハ本月十二日輕便鐵道&#xE0101;法ニ依ルヘキモノト指定セリ其起業目論見ノ槪要左ノ如シ(鐵道&#xE0101;院) {| |- style="text-align:center;" | 鐵道&#xE0101;種別 || 軌道&#xE0101;幅員 || 延長哩數 || 資&#xE0101;本金 |- | 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J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第28論文を翻訳。 243073 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第28論文 |previous=[[../第27論文|第27論文]] |next =[[../第29論文|第29論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう28}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|28]] }} ::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' == 第28論文 == << 安息日(聖土曜日)と日曜日の理論に関する象徴的証明。 >> 日曜日は、肉体によって得られるものではない真の知識、すなわち単なる意見を超越した高みの象徴です。しかし、この世には第八日は存在しません。真の安息日(Sabbath)もありません。神が第七日に休まれたという事実は、私たちの本性がこの世の営みから解放されることの象徴です。墓もまた肉体的な性質を持ち、この世に属しています。六日間は人生の奉仕の中で成就し、七日目は墓の中で成就し、八日目は墓から去ることで成就します。ふさわしい人々がこの世で日曜日の奥義を象徴的に受けるように(肉体的な性質を持つ限り、彼らは日曜日そのものを成就しません)、ふさわしい人々はこの世で安息日の奥義を象徴的に受けるのであって、無益な影響から完全に解放される真の安息日を成就するわけではありません。神は私たちに万物の神秘的な兆しを味わわせてくださったが、私たちがこの世で真の真理と交わりながら歩むことを定めてはおられない。なぜなら、象徴的な安息日ではなく、真の安息日は墓の中で訪れるからである。すなわち、情欲の苦しみとそれに対する労苦を終わらせる安息である。そこでは、魂とともに、人全体が肉体に安息を与えるのである。 神は六日間でこの世界の存在を確立し、元素を創造し、それらの存在を絶え間ない運動の管理と結びつけ、それらが消滅するまでその軌道を休むことがないように命じた。そして、これらの力、すなわち原始元素から、神は私たちの体を構成した。神はそれらに運動の休息を与えなかった。また、それらの子孫である私たちの体にも奉仕の休息を与えなかった。神は私たちの本性の終わりとして、私たちが最初の親族に続くとき、生命の消滅という休息を定めた。神はアダムにこう言った。「あなたは顔に汗を流してパンを食べなければならない<ref>創世記3章19節</ref>。いつまでか?あなたが塵に帰るまでだ。あなたは塵から取られたのだから。あなたは地で働き、地はあなたのためにいばらとあざみを生じさせるだろう。」これは、この世界が存在する限り奉仕の世界であることを象徴的に示している。 主は、汗を流された夜以来、いばらやあざみを生み出す大地での労働によって生じる汗を、祈りの際にも湧き出る汗、すなわち人が正しい行いのために出すべき汗へと変えられました。使徒が言うように、聖徒の道がまだ明らかにされていなかったため、主は五千年間、人が汗を流して働くことを許されました。しかし、主は終わりの日に恵みをもって現れ、汗を流すことを私たちの自由意志に命じられました。いずれにせよ、この変化は主が休息を命じたことを示すものではありません。しかし、主は私たちが大地での長く疲れる労働のために憐れみをかけてくださいました。しかし、もし私たちがこの[霊的な奉仕]のために汗を流すことをやめるならば、必ずいばらを刈り取らなければなりません。なぜなら、これをやめるということは、その性質に従っていばらやあざみを生み出す物質的な大地に仕えることを意味するからです。実際には、いばらとは、肉体の種から私たちの中に育つ情欲のことです。私たちはアダムの姿を宿しているように、必然的に彼の情欲も宿している。大地は産むことをやめられない。なぜなら、大地はその性質上、産み出すからである。神が私たちに証言されたように、「あなたが取られた塵」である大地は、私たちの親族である。一方は茨を産み出し、他方、理性的な大地は情欲を産み出す。 主があらゆる点で、すなわちあらゆる異なる行いにおいて、私たちにとって象徴的な模範であったならば、主は金曜日の午前 1 時まで、私たちの人生全体を象徴的に表す骨の折れる仕事からさえも休まず、安息日は墓の中でのみ期待されたのです。それならば、この世に安息日、すなわち情欲からの休息があると主張する者たち<ref>メッサリア派?</ref>はどこにいるのでしょうか。しかし、日曜日については、語るのは難しいです。私たちの安息日は墓の日です。実際、私たちの本性はそこで休んでいます。ですから、この大地が存在する限り、毎日、この大地から茨を根絶する必要があります。絶え間ない奉仕は雑草の減少をもたらします。しかし、それでも大地は完全に清められるわけではありません。この点で少しでも気を緩めると、雑草が生えて大地の表面を覆い、あなたの種とこれまでの仕事をまるで存在しなかったかのように窒息させてしまいます。ですから、毎日、清める必要があるのです。この作業を中断すると、無数の雑草が生えることになる。 ==脚注== {{Reflist}} == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第28論文を翻訳。 --> 9e79bqi0kpszybatdl1nx8h4ccikvkp ニネベのイサアク神秘論文集/第31論文 0 56803 243074 2026-06-08T17:36:44Z 村田ラジオ 14210 A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第31論文を翻訳。 243074 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第31論文 |previous=[[../第30論文|第30論文]] |next =[[../第32論文|第32論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう31}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|31]] }} ::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' == 第31論文 == << 賢明な働きが抱える苦難や堕落の危険について。 >> 肉体の誘惑に伴う悪しき思念を打ち負かすことは不可能である。いや、むしろほとんど不可能である。ある人々はそれを、私たちに対する二重の武器と呼んでいる。パンと水と睡眠が満たされ、偶然性によって感情を引き起こすものに触れることができる限り、それらから逃れることはできない。人生で恥をかくよりは、人生を終える方がましである。義務を果たすことに熱心になれば、肉体の影響は私たちの手足から消え去るだろう。知覚できる事柄に気を配りながら、同時に個人的な感情を正すことは不可能である。愛情のこもった嘆願と絶え間ないひざまずきなしには、神の慈悲を私たちに引き寄せることはできない。したがって、それらを絶えず実践する必要がある。小さなことにも心を砕かなければ、大きな災いから逃れることはできない。 == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第31論文を翻訳。 --> gtxfgz82hb82f4p1izo3nt2cg5cohqw Page:WUL-ni02 00069 算盤早伝授.pdf/3 250 56804 243076 2026-06-08T20:37:55Z ~2026-31538-15 45849 /* 未校正 */ ページの作成:「算術之定則詳實問之解義要 在使童蒙易解入耳昔朱文公 解習字曰鳥數飛也蓋初學者 不難視余拙著由是而學習則 為高飛上天亢黽之高域之 羽翼云爾 子而所設九章問題其遺漏不 尠焉余煩慊之頃應書肆山崎 氏需又著算盤早傳授二編二 册附録一册是編也發設新題 補前編所遺者於是乎九章法 全備矣附録則載天元術及點」 243076 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>算術之定則詳實問之解義要 在使童蒙易解入耳昔朱文公 解習字曰鳥數飛也蓋初學者 不難視余拙著由是而學習則 為高飛上天亢黽之高域之 羽翼云爾 子而所設九章問題其遺漏不 尠焉余煩慊之頃應書肆山崎 氏需又著算盤早傳授二編二 册附録一册是編也發設新題 補前編所遺者於是乎九章法 全備矣附録則載天元術及點<noinclude></noinclude> c9asz21hci0jp8rzoxwkle1k2t7uv1w Page:WUL-ni02 00069 算盤早伝授.pdf/4 250 56805 243078 2026-06-09T00:31:08Z ~2026-31538-15 45849 /* 未校正 */ ページの作成:「算盤早傳授二篇目録 巻之上 乗法定位 坪割 量數 比例法 除法定位 普請 分數 巻之中 差分 均輸 奇偶算 盈朒 開方 方程 明治十五年壬午十二月 編者 仙洲均書」 243078 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>算盤早傳授二篇目録 巻之上 乗法定位 坪割 量數 比例法 除法定位 普請 分數 巻之中 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243080 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>算盤早傳授二編卷之上 今人數二百七十人有り、一人かて酒二合八勺宛 呑とき、惣升數何程と問。 答 酒七斗五升六合 術曰、酒二合八勺を置き、二百七十人を乘じ、 外數七斗五升六合を得て、問に合す。 法    實 {{missing image}} 上圖の如く實と法に置き、實の各位の 桁より右へ分、十、百、千と法の首 の位程退く。法の首位は百ある故に、 百の位にて止る。即ち其桁に當る 其桁を得る數の分の位として、 實に法を乘じ其數を得ること下の 圖の如し。 {{missing image}} 答 金十一萬八千七百六十八圓 術曰、人數四千五百六十八人を置き、 金二十六圓を乘じ、金高十一萬八千 七百六十八圓を得るなり。 法   實 {{missing image}} 上圖の如く實と法に置き、實の各位の 桁より右へ分、十、百、千、萬と法 の首の位程退き、法の首位は十 ある故に、十の位まで止る。即ち 其桁が當る其術を得る數の分の位と して實へ法を乘じ、其數を得ること下 の圖の如し。是よりて其桁より 分、十、百、千、萬、十萬と左へかぞへ、位 を見るに、其桁に得る數の首位 おいて十萬の位に當る故に、十一萬八千 七百六十八圓と知るなり。 {{missing image}}<noinclude></noinclude> tpte5etg8hivl4lt2jsag6q9t7t1gt1 Page:WUL-ni02 00069 算盤早伝授.pdf/7 250 56808 243081 2026-06-09T00:52:36Z ~2026-31538-15 45849 /* 未校正 */ ページの作成:「今九穀一粒重二厘八毛少しにて、一万三千八百五 十粒の重何程と問 答 三百五十九匁八分 術曰、一粒の重を置き、粒數を乘じ、總重を得るなり。 法   實 {{missing image}} 上圖の如く實と法へ置き、實の分位の 桁①より右へ、分、十、百、千、萬、十 萬と法の首の位程退く。法の首位は萬の 位より始まる故に、萬の位まで 止る。即ち③の桁に…」 243081 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>今九穀一粒重二厘八毛少しにて、一万三千八百五 十粒の重何程と問 答 三百五十九匁八分 術曰、一粒の重を置き、粒數を乘じ、總重を得るなり。 法   實 {{missing image}} 上圖の如く實と法へ置き、實の分位の 桁①より右へ、分、十、百、千、萬、十 萬と法の首の位程退く。法の首位は萬の 位より始まる故に、萬の位まで 止る。即ち③の桁に當る其 桁を得る數の分の位として、實へ 法を乘じ、其數を得ること 下の圖の如し。是よりおいて ③の桁より、分、十、百、千と 左へかぞへ、位を見るに、④の 桁に得る數の首位にて百の 位に當る故に、三百五十九匁 八分と知るなり。 {{missing image}} 今針一本の重三厘二毛にて、三萬五千本の重 何程と問 答 重一貫百二十目 術曰、一本の重三厘二毛を置、三萬五千本を乘じ、 惣重一貫百二十目を得るなり。 法   實 {{missing image}} 上圖の如く實と法へ置、實の分位の桁 ①より右へ分、十、百、千、萬と法の首の 位程退く。法の首位は萬なる故に萬の 位にて止る。即ち③の桁の當る其術 を得る數の分の位として、實へ法を乘じ 其數を得ること下の圖の如し。是より おいて③の桁より、分、十、百、千と左へかぞへ 位を見るに、④の桁に得る數の首位にて貫の 位に當る故に、一貫百二十目と知るなり。 {{missing image}}<noinclude></noinclude> jtb8fw5r0v6njj66vzbd8774uw30wn3 243082 243081 2026-06-09T01:00:19Z ~2026-31538-15 45849 243082 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>今針一本の重三厘二毛にて、三萬五千本の重 何程と問 答 重一貫百二十目 術曰、一本の重三厘二毛を置、三萬五千本を乘じ、 惣重一貫百二十目を得るなり。 法   實 上圖の如く實と法へ置、實の分位の桁 ①より右へ分、十、百、千、萬と法の首の 位程退く。法の首位は萬なる故に萬の 位にて止る。即ち③の桁の當る其術 を得る數の分の位として、實へ法を乘じ 其數を得ること下の圖の如し。是より おいて③の桁より、分、十、百、千と左へかぞへ 位を見るに、④の桁に得る數の首位にて貫の 位に當る故に、一貫百二十目と知るなり。 今針一本の重三厘二毛にて、三萬五千本の重 何程と問 答 重一貫百二十目 術曰、一本の重三厘二毛を置、三萬五千本を乘じ、 惣重一貫百二十目を得るなり。 法   實 上圖の如く實と法へ置、實の分位の桁 ①より右へ分、十、百、千、萬と法の首の 位程退く。法の首位は萬なる故に萬の 位にて止る。即ち③の桁の當る其術 を得る數の分の位として、實へ法を乘じ 其數を得ること下の圖の如し。是より おいて③の桁より、分、十、百、千と左へかぞへ 位を見るに、④の桁に得る數の首位にて貫の 位に當る故に、一貫百二十目と知るなり。<noinclude></noinclude> dh7hger9sx8lf8aexaz1nu5193e2134 登米郡米谷村ヲ米谷町ト改稱 0 56809 243089 2026-06-09T06:47:06Z 石巻敎祖 39501 追加。米谷村の町制施行に係る告示。 243089 wikitext text/x-wiki {{header | title = 登米郡米谷村ヲ米谷町ト改稱 | year = 1902 |notes= {{Wikipedia|米谷町}} '''明治36年宮城県告示第314号'''(めいじ36ねんみやぎけんこくじだい314ごう) * 告示日 明治36年12月11日 * 施行日 明治36年12月11日 * 「宮城県公報」第846号(明治36年12月11日発行)所収 * 要旨:登米郡米谷村の町制施行の告示。 * 註:底本にある原文は全て縦書きである。 {{異体字使用リスト|告|内}} {{デフォルトソート:とめくんまいやむらをまいやちようとかいしよう}} [[Category:宮城県告示]] [[カテゴリ:宮城県]] [[カテゴリ:明治の告示]] }} '''○宮城縣&#x543F;示第三百十四號'''  登米郡米谷村ヲ米谷町と爲ス<br />  右明治二十三年法律第七十七號ニ依リ米谷村會及登米郡參事會ノ意見ヲ聞キ縣參事會之ヲ議決シ&#x5167;務大臣ノ許可ヲ得タリ {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;" |style="padding-left:4em;"|明治三十六年十二月十一日 |style="padding-right:3em;text-align:right;"|宮城縣知事  [[w:田辺輝実|田 邊 輝 實]] |} 834uaape9xnisigiern3769e978n5ky 243090 243089 2026-06-09T06:48:09Z 石巻敎祖 39501 243090 wikitext text/x-wiki {{header | title = 登米郡米谷村ヲ米谷町ト改稱 | year = 1903 |notes= {{Wikipedia|米谷町}} '''明治36年宮城県告示第314号'''(めいじ36ねんみやぎけんこくじだい314ごう) * 告示日 明治36年12月11日 * 施行日 明治36年12月11日 * 「宮城県公報」第846号(明治36年12月11日発行)所収 * 要旨:登米郡米谷村の町制施行の告示。 * 註:底本にある原文は全て縦書きである。 {{異体字使用リスト|告|内}} {{デフォルトソート:とめくんまいやむらをまいやちようとかいしよう}} [[Category:宮城県告示]] [[カテゴリ:宮城県]] [[カテゴリ:明治の告示]] }} '''○宮城縣&#x543F;示第三百十四號'''  登米郡米谷村ヲ米谷町と爲ス<br />  右明治二十三年法律第七十七號ニ依リ米谷村會及登米郡參事會ノ意見ヲ聞キ縣參事會之ヲ議決シ&#x5167;務大臣ノ許可ヲ得タリ {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;" |style="padding-left:4em;"|明治三十六年十二月十一日 |style="padding-right:3em;text-align:right;"|宮城縣知事  [[w:田辺輝実|田 邊 輝 實]] |} oqyzj3hequq1wx6cf3py2gdued3pjiw 市町村の廃置分合 (昭和29年宮城県告示第900号) 0 56810 243091 2026-06-09T07:29:56Z 石巻敎祖 39501 追加。石巻市・蛇田村合併に関する告示。 243091 wikitext text/x-wiki {{header | title = 市町村の廃置分合 | year = 1954 |notes= {{Wikipedia|石巻市の行政区域の変遷}} '''昭和29年宮城県告示第900号'''(しょうわ29ねんみやぎけんこくじだい900ごう) * 告示日 昭和29年12月20日 * 施行日 昭和30年1月1日 * 「宮城県公報」第4081号(昭和29年12月20日発行)所収 * 要旨:牡鹿郡蛇田村の石巻市への編入合併。 * 註:底本にある原文は全て縦書きである。 {{異体字使用リスト|郎}} * 関連告示:[[石巻市の大字の区域画定]] {{デフォルトソート:しちようそんのはいちふんこう}} [[Category:昭和29年の宮城県告示]] [[カテゴリ:宮城県]] }} '''○宮城縣告示第九百號'''  蛇田村を廃し、その区域を石卷市に編入し、昭和三十年一月一日から施行する。<br />  なお、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条及び第百七十七条の規定による石卷市及び牡鹿郡の人口は、次のとおりである。 {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;" |style="padding-left:4em;"|昭和二十九年十二月二十日 |style="padding-right:3em;text-align:right;"|宮城縣知事  [[w:宮城音五郎|宮 城 音 五 &#x90DE;]] |}  石 卷 市     五七、三四七人<br />  牡 鹿 郡     五八、二九三人 {{PD-JapanGov-old}} 05gmhe4wrzy7mjq9qp8vm4kh78slw1d 災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令 0 56811 243092 2026-06-09T08:36:39Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2019 | notes = {{現行法令掲載}} * 令和元年内閣府令第22号 * 公布:令和元年7月19日 * 施行:令和元年8月1日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20190719/20190719h00053/20190719h000530003f.html 令和元年7月19日付官報第53号] }} ;〇内閣府令第二十二号  [[災害弔慰金の支給等に関する法律]](昭和四十八年法律第八十二号)附則第二条第一項…」 243092 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2019 | notes = {{現行法令掲載}} * 令和元年内閣府令第22号 * 公布:令和元年7月19日 * 施行:令和元年8月1日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20190719/20190719h00053/20190719h000530003f.html 令和元年7月19日付官報第53号] }} ;〇内閣府令第二十二号  [[災害弔慰金の支給等に関する法律]](昭和四十八年法律第八十二号)附則第二条第一項及び附則第三条第一項の規定に基づき、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令を次のように定める。  令和元年七月十九日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:安倍晋三|安部 晋三]]|1em}}    災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令  (法附則第二条第一項の内閣府令で定める場合)</br> '''第一条''' 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 :一 災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を一月から五月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について[[災害弔慰金の支給等に関する法律施行令]](昭和四十八年政令第三百七十四号)第四条の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、百五十万円未満であること。 :二 災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。 ::イ 償還に充てることができる居住の用に供する土地及び建物以外の資産を保有していないと認められること。 ::ロ 預貯金の金額(生活費の入金等を控除した金額をいう。)が二十万円以下であること。  (法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由)</br> '''第二条''' 法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。 :一 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「保証債権」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。 :二 災害援護資金の貸付けを受けた者が法第十四条第一項及び附則第二条第一項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。 2 [[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が保証債権を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。 {{附則}}  この府令は、令和元年八月一日から施行する。 {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:さいかいちよういきんのしきゆうとうにかんするほうりつのきていにもとづくさいかいえんこしきんのしようかんめんしよにかんするないかくふれい}} [[カテゴリ:令和元年の内閣府令]] rp19uwmjgxgpbyt7gptk4fpovtj1ncz カテゴリ:令和元年の内閣府令 14 56812 243094 2026-06-09T08:39:18Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:2019年|令和元年]]の[[w:内閣府|内閣]][[w:府令|府令]]のカテゴリ。 [[Category:令和元年の法令|ないかくふれい]] [[Category:令和の内閣府令|01]]」 243094 wikitext text/x-wiki [[w:2019年|令和元年]]の[[w:内閣府|内閣]][[w:府令|府令]]のカテゴリ。 [[Category:令和元年の法令|ないかくふれい]] [[Category:令和の内閣府令|01]] qmntvxq0kx1lnmco6ck5184hr69rt11