Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.6 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:日本の法律 (年代順) 4 159 243101 242971 2026-06-10T05:49:23Z HTDFPC 45275 /* 令和8年 */ 243101 wikitext text/x-wiki '''日本の法律(年代順)'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[:Category:日本の法律]](50音順)、[[Wikisource:日本の法律]](分野別)、[[Wikisource:日本の法令]]、[[Wikisource:日本の条約]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。 ==明治== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]を参照 ==大正== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]を参照 ==昭和== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]を参照 ==平成== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]を参照 == 令和 == === 令和元年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和元年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和元年5月17日 ||[[民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和元年5月17日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和元年5月17日 ||[[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和元年5月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和元年5月17日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和元年5月17日 ||[[子ども・子育て支援法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和元年5月17日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律]] || |- !|9 ||令和元年5月22日 ||[[医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和元年5月24日 ||[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和元年5月24日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和元年5月24日 ||[[農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和元年5月24日 ||[[金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和元年5月24日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和元年5月24日 ||[[表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律]] || |- !|16 ||令和元年5月31日 ||[[デジタル手続法|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和元年5月31日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和元年5月31日 ||[[船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和元年5月31日 ||[[食品ロスの削減の推進に関する法律]] || |- !|20 ||令和元年6月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和元年6月5日 ||[[中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和元年6月5日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和元年6月5日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和元年6月5日 ||[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和元年6月5日 ||[[フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和元年6月7日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|27 ||令和元年6月7日 ||[[災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和元年6月7日 ||[[情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和元年6月12日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和元年6月12日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和元年6月12日 ||[[国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和元年6月12日 ||[[自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和元年6月12日 ||[[死因究明等推進基本法]] || |- !|34 ||令和元年6月14日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和元年6月14日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和元年6月14日 ||[[障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和元年6月14日 ||[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和元年6月19日 ||[[航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和元年6月19日 ||[[動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和元年6月19日 ||[[浄化槽法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和元年6月19日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和元年6月19日 ||[[棚田地域振興法]] || |- !|43 ||令和元年6月26日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和元年6月26日 ||[[法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和元年6月26日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和元年6月26日 ||[[児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和元年6月28日 ||[[学校教育の情報化の推進に関する法律]] || |- !|48 ||令和元年6月28日 ||[[日本語教育の推進に関する法律]] || |- !|49 ||令和元年6月28日 ||[[視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律]] || |- !|50 ||令和元年6月28日 ||[[愛玩動物看護師法]] || |- !|51 ||令和元年11月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和元年11月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和元年11月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和元年11月22日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]] || |- !|56 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和元年11月27日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律]] || |- !|58 ||令和元年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和元年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和元年11月29日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和元年12月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律_(令和元年法律第61号)|行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和元年12月4日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和元年12月4日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和元年12月4日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律]] || |- !|65 ||令和元年12月6日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和元年12月6日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和元年12月6日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和元年12月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和元年12月6日 ||[[母子保健法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||令和元年12月11日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和元年12月11日 ||[[商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和元年12月13日 ||[[令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |} === 令和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和2年2月5日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)]] || |- !|2 ||令和2年2月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 (令和2年法律第2号)]] || |- !|3 ||令和2年2月5日 ||[[平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|4 ||令和2年3月13日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和2年法律第4号)]] || |- !|5 ||令和2年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)]] || |- !|6 ||令和2年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和2年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第7号)]] || |- !|8 ||令和2年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和2年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和2年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和2年3月31日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和2年3月31日 ||[[土地基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和2年3月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和2年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和2年3月31日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和2年4月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和2年4月3日 ||[[養豚農業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和2年4月17日 ||[[文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律]] || |- !|19 ||令和2年4月24日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和2年4月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和2年4月24日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和2年4月24日 ||[[家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律]] || |- !|23 ||令和2年4月24日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和2年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)]] || |- !|25 ||令和2年4月30日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|26 ||令和2年4月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和2年4月30日 ||[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|28 ||令和2年5月20日 ||[[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和2年5月22日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和2年5月22日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和2年5月27日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和2年5月27日 ||[[地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律]] || |- !|33 ||令和2年5月29日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和2年6月3日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和2年6月3日 ||[[森林組合法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和2年6月3日 ||[[持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和2年6月3日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和2年6月3日 ||[[特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律]] || |- !|39 ||令和2年6月5日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和2年6月5日 ||[[年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和2年6月10日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|42 ||令和2年6月10日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和2年6月10日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和2年6月12日 ||[[個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和2年6月12日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和2年6月12日 ||[[復興庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和2年6月12日 ||[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和2年6月12日 ||[[著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和2年6月12日 ||[[強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和2年6月12日 ||[[金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和2年6月12日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和2年6月12日 ||[[地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和2年6月12日 ||[[聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律]] || |- !|54 ||令和2年6月12日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|55 ||令和2年6月12日 ||[[令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|56 ||令和2年6月19日 ||[[防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法]] || |- !|57 ||令和2年6月19日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和2年6月19日 ||[[中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和2年6月19日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和2年6月19日 ||[[賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律]] || |- !|61 ||令和2年6月24日 ||[[無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和2年6月24日 ||[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和2年6月24日 ||[[科学技術基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和2年6月24日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和2年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和2年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和2年11月30日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和2年12月4日 ||[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和2年12月4日 ||[[被災者生活再建支援法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和2年12月4日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和2年12月9日 ||[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和2年12月9日 ||[[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和2年12月9日 ||[[交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和2年12月9日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和2年12月9日 ||[[予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和2年12月11日 ||[[生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律]] || |- !|77 ||令和2年12月11日 ||[[令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|78 ||令和2年12月11日 ||[[労働者協同組合法]] || |- !|79 ||令和2年12月11日 ||[[特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律]] || |} === 令和3年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和3年2月3日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和3年2月3日 ||[[令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||令和3年2月3日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和3年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和3年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第7号)|地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和3年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和3年3月31日 ||[[踏切道改良促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和3年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和3年法律第10号)|地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和3年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和3年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和3年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第13号)|財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和3年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和3年3月31日 ||[[森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和3年3月31日 ||[[原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和3年3月31日 ||[[日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和3年3月31日 ||[[有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和3年3月31日 ||[[過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法]] || |- !|20 ||令和3年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和3年4月21日 ||[[令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|22 ||令和3年4月23日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和3年4月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和3年4月28日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和3年4月28日 ||[[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]] || |- !|26 ||令和3年4月28日 ||[[農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和3年4月28日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和3年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和3年5月6日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和3年5月10日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和3年5月10日 ||[[特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和3年5月10日 ||[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律]] || |- !|33 ||令和3年5月19日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和3年5月19日 ||[[畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律]] || |- !|35 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会形成基本法]] || |- !|36 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル庁設置法]] || |- !|37 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和3年5月19日 ||[[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]] || |- !|39 ||令和3年5月19日 ||[[預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律]] || |- !|40 ||令和3年5月19日 ||[[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律]] || |- !|41 ||令和3年5月21日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和3年5月21日 |[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和3年5月21日 ||[[海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和3年5月26日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和3年5月26日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和3年5月26日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和3年5月28日 ||[[少年法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和3年5月28日 ||[[住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和3年5月28日 ||[[良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和3年5月28日 ||[[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和3年6月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和3年6月2日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和3年6月2日 ||[[海上交通安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和3年6月2日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和3年6月4日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和3年6月4日 ||[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和3年6月4日 ||[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]] || |- !|58 ||令和3年6月9日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和3年6月9日 ||[[瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和3年6月11日 ||[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]] || |- !|61 ||令和3年6月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和3年6月11日 ||[[国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和3年6月11日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和3年6月11日 ||[[自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和3年6月11日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和3年6月11日 ||[[全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和3年6月16日 ||[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和3年6月16日 ||[[令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和3年6月16日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和3年6月16日 ||[[産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|71 ||令和3年6月16日 ||[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和3年6月16日 ||[[消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和3年6月16日 ||[[水循環基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和3年6月16日 ||[[特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律]] || |- !|75 ||令和3年6月16日 ||[[強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|76 ||令和3年6月18日 ||[[日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和3年6月18日 ||[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和3年6月18日 ||[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和3年6月18日 ||[[災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律]] || |- !|80 ||令和3年6月18日 ||[[中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律]] || |- !|81 ||令和3年6月18日 ||[[医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律]] || |- !|82 ||令和3年6月18日 ||[[特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律]] || |- !|83 ||令和3年6月23日 ||[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律]] || |- !|84 ||令和3年6月23日 ||[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律]] || |- !|85 ||令和3年12月20日 ||[[令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|86 ||令和3年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和3年12月24日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和3年12月24日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和4年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和4年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和4年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和4年3月31日 ||[[津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和4年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和4年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和4年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和4年3月31日 ||[[沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和4年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和4年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和4年3月31日 ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和4年3月31日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和4年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和4年3月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和4年3月31日 ||[[二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|15 ||令和4年3月31日 ||[[令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|16 ||令和4年4月6日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和4年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和4年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和4年4月13日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和4年4月13日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和4年4月13日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和4年4月15日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和4年4月15日 ||[[貿易保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和4年4月20日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和4年4月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和4年4月20日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和4年4月22日 ||[[国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和4年4月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和4年4月22日 ||[[裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和4年4月27日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和4年4月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和4年4月27日 ||[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|35 ||令和4年5月2日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和4年5月2日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和4年5月2日 ||[[環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律]] || |- !|38 ||令和4年5月9日 ||[[所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和4年5月9日 ||[[情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律]] || |- !|40 ||令和4年5月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和4年5月18日 ||[[公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和4年5月18日 ||[[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和4年5月18日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律]] || |- !|44 ||令和4年5月20日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和4年5月20日 ||[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和4年5月20日 ||[[安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和4年5月20日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和4年5月25日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和4年5月25日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和4年5月25日 ||[[障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律]] || |- !|51 ||令和4年5月25日 ||[[国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 ]] || |- !|52 ||令和4年5月25日 ||[[困難な問題を抱える女性への支援に関する法律]] || |- !|53 ||令和4年5月27日 ||[[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和4年5月27日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和4年5月27日 ||[[宅地造成等規制法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和4年5月27日 ||[[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和4年6月1日 ||[[国立国会図書館法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和4年6月1日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和4年6月1日 ||[[消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和4年6月1日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和4年6月10日 ||[[安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和4年6月10日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和4年6月10日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和4年6月13日 ||[[令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和4年6月15日 ||[[自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和4年6月15日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|69 ||令和4年6月17日 ||[[脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和4年6月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和4年6月17日 ||[[労働者協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和4年6月17日 ||[[石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和4年6月17日 ||[[在外教育施設における教育の振興に関する法律]] || |- !|74 ||令和4年6月22日 ||[[高圧ガス保安法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法]] || |- !|76 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|77 ||令和4年6月22日 ||[[こども基本法]] || |- !|78 ||令和4年6月22日 ||[[AV出演被害防止・救済法|性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律]] || |- !|79 ||令和4年11月9日 ||[[令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|80 ||令和4年11月18日 ||[[ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和4年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和4年11月18日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和4年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和4年11月18日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|85 ||令和4年11月18日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||令和4年11月18日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和4年11月18日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和4年11月18日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和4年11月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和4年11月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和4年11月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和4年11月28日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和4年12月9日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和4年12月9日 ||[[独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和4年12月9日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和4年12月9日 ||[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||令和4年12月9日 ||[[国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際テロリスト財産凍結特別措置法等の一部を改正する法律|国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||令和4年12月14日 ||[[令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|99 ||令和4年12月16日 ||[[消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||令和4年12月16日 ||[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||令和4年12月16日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||令和4年12月16日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||令和4年12月16日 ||[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||令和4年12月16日 ||[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||令和4年12月16日 ||[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律]] || |} === 令和5年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和5年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和5年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和5年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和5年3月31日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和5年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和5年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和5年3月31日 ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和5年3月31日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和5年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和5年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和5年4月14日 ||[[株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和5年4月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和5年4月21日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和5年4月28日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和5年4月28日 ||[[仲裁法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和5年4月28日 ||[[調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律]] || |- !|17 ||令和5年4月28日 ||[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和5年4月28日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和5年5月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和5年5月8日 ||[[国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和5年5月8日 ||[[私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和5年5月8日 ||[[合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和5年5月12日 ||[[気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和5年5月12日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和5年5月12日 ||[[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律]] || |- !|26 ||令和5年5月12日 ||[[日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和5年5月12日 ||[[日英円滑化協定実施法|日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|28 ||令和5年5月17日 ||[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和5年5月17日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和5年5月19日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和5年5月19日 ||[[全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和5年5月19日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和5年5月26日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和5年5月26日 ||[[漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和5年5月26日 ||[[医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和5年5月26日 ||[[生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|37 ||令和5年5月31日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和5年5月31日 ||[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和5年6月2日 ||[[遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和5年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和5年6月2日 ||[[日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律]] || |- !|42 ||令和5年6月2日 ||[[令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|43 ||令和5年6月7日 ||[[道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和5年6月7日 ||[[脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和5年6月7日 ||[[孤独・孤立対策推進法]] || |- !|46 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法]] || |- !|47 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|48 ||令和5年6月9日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和5年6月9日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和5年6月14日 ||[[空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和5年6月14日 ||[[不正競争防止法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和5年6月14日 ||[[生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和5年6月14日 ||[[民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和5年6月14日 ||[[防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律]] || |- !|55 ||令和5年6月16日 ||[[戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和5年6月16日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和5年6月16日 ||[[良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律]] || |- !|58 ||令和5年6月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|59 ||令和5年6月16日 ||[[強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和5年6月16日 ||[[活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和5年6月16日 ||[[中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和5年6月16日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和5年6月16日 ||[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ]] || |- !|64 ||令和5年6月16日 ||[[令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 ]] || |- !|65 ||令和5年6月16日 ||[[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]] || |- !|66 ||令和5年6月23日 ||[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和5年6月23日 ||[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]] || |- !|68 ||令和5年6月23日 ||[[性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律]] || |- !|69 ||令和5年6月23日 ||[[我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法]] || |- !|70 ||令和5年6月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和5年6月30日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和5年6月30日 ||[[民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和5年11月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和5年11月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和5年11月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和5年11月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和5年11月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和5年11月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和5年11月29日 ||[[金融商品取引法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和5年11月29日 ||[[情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和5年11月29日 ||[[物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|82 ||令和5年12月6日 ||[[国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和5年12月6日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和5年12月13日 ||[[大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律]] || |- !|86 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||令和5年12月15日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律]] || |- !|88 ||令和5年12月20日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和5年12月20日 ||[[特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律]] || |} === 令和6年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和6年2月21日 ||[[令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||令和6年2月21日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和6年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和6年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和6年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和6年3月30日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和6年3月30日 ||[[特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和6年3月30日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和6年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和6年3月30日 ||[[令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|11 ||令和6年3月30日 ||[[二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||令和6年4月5日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和6年4月5日 ||[[令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|14 ||令和6年4月12日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和6年4月12日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和6年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和6年4月19日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和6年4月19日 ||[[地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律]] || |- !|19 ||令和6年4月24日 ||[[総合法律支援法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和6年4月24日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和6年4月24日 ||[[生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和6年5月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和6年5月15日 ||[[流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和6年5月17日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和6年5月17日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 |令和6年5月17日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和6年5月17日 ||[[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律]] || |- !|28 ||令和6年5月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和6年5月22日 ||[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和6年5月22日 ||[[公益信託に関する法律]] || |- !|31 ||令和6年5月22日 ||[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和6年5月22日 ||[[金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和6年5月24日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和6年5月24日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和6年5月24日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和6年5月24日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和6年5月24日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和6年5月24日 ||[[二酸化炭素の貯留事業に関する法律]] || |- !|39 ||令和6年5月24日 ||[[風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律]] || |- !|40 ||令和6年5月29日 ||[[都市緑地法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和6年5月29日 ||[[資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律]] || |- !|42 ||令和6年5月31日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和6年6月5日 ||[[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和6年6月5日 ||[[食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和6年6月7日 ||[[新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和6年6月7日 ||[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和6年6月12日 ||[[子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和6年6月14日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和6年6月14日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和6年6月14日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和6年6月14日 ||[[再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和6年6月14日 ||[[事業性融資の推進等に関する法律]] || |- !|53 ||令和6年6月19日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和6年6月19日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和6年6月19日 ||[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和6年6月19日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和6年6月19日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和6年6月19日 ||[[スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律]] || |- !|59 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和6年6月21日 ||[[食料供給困難事態対策法]] || |- !|62 |令和6年6月21日 ||[[食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和6年6月21日 ||[[農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律]] || |- !|64 ||令和6年6月26日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和6年6月26日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和6年6月26日 ||[[漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和6年6月26日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和6年6月26日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和6年6月26日 ||[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]] || |- !|70 ||令和6年10月17日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律]] || |- !|71 ||令和6年12月23日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和6年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和6年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和6年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和6年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和6年12月25日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和6年12月25日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和6年12月25日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和6年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和7年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律]] || |- !|4 ||令和7年1月8日 ||[[情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和7年1月8日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和7年3月31日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和7年3月31日 ||[[地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和7年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和7年3月31日 ||[[棚田地域振興法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和7年3月31日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和7年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和7年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和7年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和7年3月31日 ||[[土地改良法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和7年3月31日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和7年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和7年3月31日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和7年3月31日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和7年4月16日 ||[[独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和7年4月16日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和7年4月18日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和7年4月18日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和7年4月23日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和7年4月23日 ||[[日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和7年4月25日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和7年4月25日 ||[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和7年4月25日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和7年5月14日 ||[[情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和7年5月14日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和7年5月14日 ||[[船員法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和7年5月14日 ||[[労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和7年5月15日 ||[[国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和7年5月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|36 ||令和7年5月16日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和7年5月21日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和7年5月23日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和7年5月23日 ||[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和7年5月23日 ||[[特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和7年5月23日 ||[[下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]] || |- !|43 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|44 ||令和7年5月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和7年5月28日 ||[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和7年5月28日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和7年5月30日 ||[[老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和7年5月30日 ||[[森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和7年5月30日 ||[[民事裁判情報の活用の促進に関する法律]] || |- !|50 ||令和7年6月4日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和7年6月4日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和7年6月4日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和7年6月4日 ||[[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律]] || |- !|54 ||令和7年6月6日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和7年6月6日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]] || |- !|57 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|58 ||令和7年6月11日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和7年6月11日 ||[[海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律]] || |- !|62 ||令和7年6月11日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和7年6月11日 ||[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和7年6月11日 ||[[自殺対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和7年6月13日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和7年6月13日 ||[[資金決済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和7年6月13日 ||[[円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律]] || |- !|68 ||令和7年6月18日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和7年6月18日 ||[[食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和7年6月18日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|71 ||令和7年6月20日 ||[[スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和7年6月20日 ||[[信託業法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和7年6月20日 ||[[環境影響評価法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和7年6月20日 ||[[社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|75 ||令和7年6月20日 ||[[盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律]] || |- !|76 ||令和7年6月25日 ||[[ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 (令和7年法律第76号)|ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和7年6月25日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和7年6月25日 ||[[手話に関する施策の推進に関する法律]] || |- !|79 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法]] || |- !|80 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|81 ||令和7年12月5日 ||[[租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和7年12月10日 ||[[更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和7年12月10日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和7年12月10日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和7年12月10日 ||[[愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法]] || |- !|86 ||令和7年12月12日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和7年12月12日 ||[[医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和7年12月22日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和7年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和7年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和7年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和7年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和7年12月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和7年12月24日 ||[[高次脳機能障害者支援法]] || |- |} === 令和8年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和8年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和8年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和8年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和8年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和8年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和8年3月31日 ||[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和8年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和8年3月31日 ||[[高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和8年3月31日 ||[[運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和8年3月31日 ||[[農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法]] || |- !|11 ||令和8年3月31日 ||[[日本中央競馬会法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和8年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和8年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和8年5月7日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和8年5月7日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和8年5月7日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和8年5月7日 ||[[農業近代化資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和8年5月7日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和8年5月19日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和8年5月20日 ||[[物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和8年5月22日 ||[[環境省設置法の一部を改正する法律 (令和8年法律第22号)|環境省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和8年5月27日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和8年5月27日 ||[[食育基本法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和8年5月29日 ||[[携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和8年5月29日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和8年6月3日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|28 ||令和8年6月3日 ||[[国家情報会議設置法]] || |- !|29 ||令和8年6月5日 ||[[経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和8年6月5日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和8年6月5日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和8年6月5日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和8年6月5日 ||[[太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律]] || |- !|34 ||令和8年6月10日 ||[[犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和8年6月10日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和8年6月10日 ||[[南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- |} === 令和X年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和年月日 ||[[]] || |- |} == 関連項目 == * 勅令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件]] (昭和20年勅令第730号) ** [[明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件]] (昭和21年勅令第71号) ** [[物価統制令]] (昭和21年勅令第118号) - 通称:物統令 ** [[閉鎖機関令]] (昭和22年勅令第74号) * 太政官布告・達ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[絞罪器械図式]] (明治6年太政官布告第65号) ** [[刑法 (明治13年太政官布告第36号)]] - 通称:旧刑法 ** [[爆発物取締罰則]] (明治17年太政官布告第32号) * 政令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令]] (昭和22年政令第52号) ** [[閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令]] (昭和23年政令第264号) ** [[連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令]] (昭和23年政令第298号) - 旧称:[[連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令]] ** [[沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令]] (昭和23年政令第306号) - 旧称:[[沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令]] ** [[会社等臨時措置法等を廃止する政令]] (昭和23年政令第402号) ** [[学校施設の確保に関する政令]] (昭和24年政令第34号) ** [[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和24年政令第291号) ** [[連合国人工業所有権戦後措置令]] (昭和24年政令第309号) ** [[連合国財産である株式の回復に関する政令]] (昭和24年政令第310号) ** [[外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令]] (昭和24年政令第311号) ** [[ドイツ人工業所有権特別措置令]] (昭和25年政令第4号) ** [[連合国人商標戦後措置令]] (昭和25年政令第9号) ** [[国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令]] (昭和25年政令第22号) ** [[国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令]] (昭和25年政令第25号) ** [[ドイツ財産管理令]] (昭和25年政令第252号) ** [[閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令]] (昭和25年政令第369号) - 旧称:[[特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令]] ** [[連合国財産の返還等に関する政令]] (昭和26年政令第6号) ** [[朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和26年政令第40号) ** [[特別調達資金設置令]] (昭和26年政令第205号) ** [[出入国管理及び難民認定法]] (昭和26年政令第319号) - 旧称:[[出入国管理令]] * 府省令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]] (昭和20年大蔵省令第101号) ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件]] (昭和20年運輸省令第40号) == 外部リンク == * [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索] * [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引] * [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕] * [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律] * [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。 * [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。 * [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス * [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム] * [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ] * [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション] [[Category:日本の法律|!]] [[カテゴリ:索引|にほんのほうりつねんたい]] g0msiwoel8xkqja7swmx35gxqzco0dw Wikisource:政令 4 363 243102 242974 2026-06-10T05:52:04Z HTDFPC 45275 /* 令和8年(2026年) */ 243102 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|[[Wikisource:法令]]}} {{Process header |title=政令の一覧 |previous=[[Wikisource:勅令]] |notes= [[w:日本|日本国]]で[[w:公布|公布]]された[[w:政令|政令]]の一覧。 }} ==昭和22年== * 第1号:[[皇統譜令]] * 第2号:[[内閣官房及び法制局職員等設置制]] ※昭和23年政令第39号により「内閣官房職員設置制」へ題名改正 **[[内閣官房職員設置制|昭和23年政令第39号による改正時]] * 第3号:[[総理庁官制]] * 第4号:[[内閣官制の廃止等に関する政令]] * 第14号:[[日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令]] * 第16号:[[地方自治法施行令]] * 第17号:[[地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令]] * 第215号:[[復員庁の部局に対する措置に関する政令]] * 第325号:[[第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令]] * 第333号:[[内事局令]](第333号) ==昭和23年== * 第40号:[[臨時行政機構改革審議会令]] * 第124号:[[引揚援護庁設置令]] * 第201号:[[昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令]] * 第280号:[[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]](第280号) ==昭和24年== * 第6号:[[教育公務員特例法施行令]] * 第61号:[[道路の修繕に関する法律の施行に関する政令]] * 第113号:[[日本国有鉄道法施行令]] * 第134号:[[法制審議会令]] * 第139号:[[公証人身元保証金令]] * 第140号:[[登記手数料令]] **[[登記手数料令|最終改正時]] * 第231号:[[労働組合法施行令]] * 第280号:[[社会教育法施行令]] * 第281号:[[日本芸術院令]] * 第287号:[[農業機械化審議会令]] * 第294号:[[新聞出版用紙割当審議会令]] * 第295号:[[土地改良法施行令]] * 第299号:[[出入国の管理に関する政令]] * 第321号:[[弁護士会登記令]] * 第322号:[[測量法施行令]] * 第326号:[[出入国管理連絡協議会令]] * 第378号:[[輸出貿易管理令]] * 第385号:[[監察医を置くべき地域を定める政令]] == 昭和25年 == * 第89号:[[公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号)|公職選挙法施行令]] **[[公職選挙法施行令|最終改正時]] * 第260号:[[警察予備隊令]] * 第227号:[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]] * 第271号:[[警察予備隊令施行令]] * 第295号:[[出入国管理庁設置令]] * 第313号:[[入国警備官階級令]] * 第319号:[[出入国管理令]] * 第323号:[[火薬類取締法施行令 (昭和25年政令第323号)|火薬類取締法施行令]] * 第325号:[[占領目的阻害行為処罰令]] * 第338号:[[建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)|建築基準法施行令]] **[[建築基準法施行令|最終改正時]] ==昭和26年== * 第4号:[[港湾法施行令]] * 第33号:[[不法入国者等退去強制手続令]] * 第320号:[[入国管理庁設置令]] * 第366号:[[特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令]] * 第380号:[[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]] **[[鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令|昭和27年政令第103号による改正時]] * 第381号:[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令]] == 昭和27年 == {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ 政令一覧: 昭和27年(1952年) ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! 題名 ! style="width:5em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- |style="text-align:center;"|1月12日 |#001 |[[繭糸価格安定審議会令]] |新令 |第7502号 |- |style="text-align:center;"|1月16日 |#002 |[[日本政府在外事務所増置令の一部を改正する政令]] |令改 |第7504号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#003 |[[行政機関職員定員法の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#004 |[[終戰処理事業費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月19日 |#005 |[[沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7507号 |- |style="text-align:center;"|1月21日 |#006 |[[鉱工品貿易公団及び纖維貿易公団解散令の一部を改正する政令]] |令改 |第7508号 |- |style="text-align:center;"|1月22日 |#007 |[[予算決算及び会計令の一部を改正する政令]] |令改 |号外第2号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#008 |[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#009 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#010 |[[港湾法施行令の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#011 |[[所得税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#012 |[[法人税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#013 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#014 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#015 |[[親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#016 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#017 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#018 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#019 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#020 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月15日 |#022 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月29日 |#029 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月5日 |#037 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月20日 |#046 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する食糧管理法の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#056 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#057 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#058 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#103 |[[昭和27年政令第103号|昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#104 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#105 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月30日 |#135 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|5月9日 |#138 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月1日 |#220 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月31日 |#304 |[[保安庁法施行令 (昭和27年政令第304号)|保安庁法施行令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|8月30日 |#395 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月15日 |#437 |[[保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第437号)|保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|10月20日 |#443 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月24日 |#446 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|12月1日 |#472 |[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第472号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|12月4日 |#477 |[[一級国道の路線を指定する政令 (昭和二十七年)|一級国道の路線を指定する政令]] |新令 | |} == 昭和28年 == * 第18号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日政令第18号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日)]] * 第22号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日政令第22号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日)]] * 第93号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日政令第93号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日)]] *[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和二十八年)|二級国道の路線を指定する政令]](第96号) **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十一年)|昭和31年政令第231号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十三年)|昭和33年政令第281号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十五年)|昭和35年政令第167号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令|最終改正時]] * 第98号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日政令第98号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日)]] * 第116号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日政令第116号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日)]] * 第155号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第155号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年8月1日)]] * 第173号:[[農地法による不動産登記に関する政令]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第281号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日政令第281号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日)]] * 第304号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第304号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月29日)]] *[[押収物還付等公告令 (昭和28年政令第342号)|押収物還付等公告令]](第342号) **[[押収物還付等公告令|最終改正時]] * 第350号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第350号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年11月19日)]] * 第400号:奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令 * 第401号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令]] * 第402号:[[奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第403号:[[奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第404号:[[奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令]] * 第405号:[[奄美群島の復帰に伴う外務省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第406号:[[奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第407号:[[奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第408号:[[奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令]] * 第409号:[[奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第410号:[[奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第411号:[[奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第412号:[[奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第413号:[[奄美群島の復帰に伴う外国為替及び外国貿易管理法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第414号:[[奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第415号:[[奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第416号:[[奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第417号:[[奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] == 昭和29年 == * 第1号:[[奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令]] * 第4号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第4号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年1月18日)]] * 第10号:[[奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令]] * 第17号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第17号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年2月19日)]] * 第22号:[[麻薬を指定する政令]] * 第25号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第25号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月11日)]] * 第27号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第27号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月19日)]] * 第51号:[[国税収納金整理資金に関する法律施行令]] * 第60号:[[理科教育審議会令]] * 第61号:[[学校図書館審議会令]] * 第68号:[[ガス事業法施行令]] * 第69号:[[海上航行安全審議会令]] * 第109号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第109号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年5月24日)]] * 第110号:[[厚生年金保険法施行令]] * 第119号:[[通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令 (昭和29年政令第119号)|通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令]] * 第121号:[[国有林野法施行令]] * 第150号:[[関税法施行令]] * 第151号:[[警察法施行令]] * 第155号:[[関税定率法施行令]] * 第155号:[[防衛庁組織令]] * 第158号:[[肥料審議会令]] * 第179号:[[自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)|自衛隊法施行令]] * 第180号:[[警察庁組織令]] * 第196号:[[在外財産問題審議会令]] * 第210号:[[へき地教育振興法施行令]] * 第211号:[[保健婦助産婦看護婦法施行令の一部を改正する政令]] * 第212号:[[学校給食法施行令]] * 第213号:[[食生活改善の用途に供するため売り渡す麦及び麦製品に関する政令の一部を改正する政令]] * 第214号:[[臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令]] * 第215号:[[昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法施行令]] * 第216号:[[警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令 (昭和29年政令第216号)|警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令]] * 第217号:[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令]] * 第218号:[[公認会計士法施行令の一部を改正する政令]] * 第222号:[[憲政功労年金法施行令]] * 第223号:[[らい予防法施行令]] * 第235号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第235号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第236号:[[管区隊増置令]] * 第237号:[[国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令]] * 第243号:[[在外公館増置令]] * 第255号:[[管区隊の増置に伴う方面隊及び管区隊の警備区域の特例に関する政令]] * 第257号:[[日本中央競馬会法の施行期日を定める政令]] * 第258号:[[日本中央競馬会法施行令]] * 第259号:[[日本中央競馬会登記令]] * 第261号:[[経済援助資金特別会計法施行令]] * 第262号:[[経済援助資金の運用に関する政令]] * 第264号:[[輸出貿易管理令臨時特例]] * 第271号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第271号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第276号:[[酪農審議会令]] * 第280号:[[輸出水産業振興審議会令]] * 第283号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第288号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第288号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第313号:[[学校図書館法施行令]] == 昭和30年 == * 第298号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令]] ==昭和31年== *[[憲法調査会法施行令]](第215号) *[[建設業法施行令]](第273号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 (昭和31年政令第254号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令]](第254号) **[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令|最終改正時]] == 昭和32年 == * 第9号:[[家畜取引法施行令]] * 第12号:[[鉱害賠償供託金配当令]] * 第18号:[[在外仏貨公債の処理に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第25号:[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令]] * 第43号:[[租税特別措置法施行令]] * 第48号:[[とん税法施行令]] * 第49号:[[特別とん税法施行令]] * 第57号:[[揮発油税法施行令]] * 第74号:[[公衆衛生修学資金貸与法施行令]] * 第79号:[[公営企業金融公庫法施行令]] * 第88号:[[国土開発縦貫自動車道建設審議会令]] * 第111号:[[預金等に係る不当契約の取締に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第112号:[[引揚者給付金等支給法施行令]] * 第114号:[[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令]] * 第130号:[[国土調査法による不動産登記に関する政令]] * 第135号:[[準備預金制度に関する法律施行令]] * 第142号:[[工業用水法施行令]] * 第143号:[[盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令]] * 第151号:[[国土開発縦貫自動車道建設法施行令]] * 第151号:[[旅館業法施行令]] * 第188号:[[特定多目的ダム法施行令]] * 第192号:[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令]] * 第205号:[[高速自動車国道法施行令]] * 第219号:[[内閣官房組織令]] * 第275号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]] **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] ==昭和33年== *[[一般国道の指定区間を指定する政令]](第164号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]](第275号) **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] == 昭和35年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第272号)]] == 昭和36年 == * [[車両制限令 (昭和36年政令第265号)|車両制限令]](第265号) **[[車両制限令|最終改正時]] * [[学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和36年政令第427号)]] ==昭和37年== * 第93号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和37年政令第93号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令]](第223号) **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和38年8月9日施行|昭和38年政令第307号による改正時]] **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和40年11月1日施行|昭和40年政令第349号による改正時]] ==昭和38年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第307号) ==昭和39年== *[[独立行政法人等登記令|特殊法人登記令]] *[[特殊法人登記令 (昭和39年政令第28号)|特殊法人登記令]](第28号) ※平成12年政令第326号により「独立行政法人等登記令」へ題名改正 **[[独立行政法人等登記令|最終改正時]] *[[組合等登記令 (昭和39年政令第29号)|組合等登記令]](第29号) **[[組合等登記令|最終改正時]] *東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令(第287号) ==昭和40年== *[[一般国道の路線を指定する政令 (昭和40年政令第58号)|一般国道の路線を指定する政令]](第58号) **[[一般国道の路線を指定する政令|最終改正時]] *[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (昭和40年政令第330号)|新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令]](第330号) **[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令|最終改正時]] *[[高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第349号) == 昭和41年 == *第5号:[[石油ガス税法施行令]] *第9号:[[国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令]] *第11号:[[人事記録の記載事項等に関する政令]] *第12号:[[人事統計報告に関する政令]] *第14号:[[職員の服務の宣誓に関する政令]] *第15号:[[職員の兼業の許可に関する政令]] *第117号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第118号:[[歴史的風土審議会令]] *第120号:[[恩給審議会令]] *第121号:[[青少年問題審議会令]] *第122号:[[都市開発資金の貸付けに関する法律施行令]] *第132号:[[高圧ガス及び火薬類保安審議会令]] *第164号:[[地震保険に関する法律施行令]] *第189号:[[同和対策協議会令]] *第199号:[[家内労働審議会令]] *第210号:[[理科教育及び産業教育審議会令]] *第213号:[[特殊地域農業振興対策審議会令]] *第214号:[[装蹄師試験委員令]] *第215号:[[畜産振興審議会令]] *第218号:[[工場立地及び工業用水審議会令]] *第219号:[[弁理士審査会令]] *第222号:[[行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令]] *第223号:[[中部圏開発整備本部組織令]] *第224号:[[野菜生産出荷安定法施行令]] *第227号:[[戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令]] *第232号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令]] *第240号:[[新東京国際空港の位置を定める政令]] *第243号:[[新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令]] *第245号:[[恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令]] *第246号:[[建国記念日審議会令]] *第248号:[[官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令]] *第261号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (昭和41年政令第261号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第271号:[[建設省組織令の一部を改正する等の政令]] *第273号:[[新東京国際空港公団法施行令]] *第276号:[[駐留軍関係離職者対策審議会令]] *第279号:[[こどもの国協会法施行令]] *第304号:[[中部圏開発整備審議会令]] *第376号:[[建国記念の日となる日を定める政令]] ==昭和42年== * 第27号:[[入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令]] * 第146号:[[登録免許税法施行令]] * 第342号:[[中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会令]] * 第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] == 昭和43年 == * 第40号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和43年政令第40号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第157号:[[小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第198号:[[小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令]] * 第199号:[[小笠原諸島の復帰に伴う警察関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第200号:[[小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第201号:[[小笠原諸島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第202号:[[小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第203号:[[小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第204号:[[小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第205号:[[小笠原諸島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第206号:[[小笠原諸島の復帰に伴う通商産業省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第207号:[[小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第208号:[[小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第209号:[[小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令]] * 第210号:[[小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第221号:[[小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第212号:[[小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令]] ==昭和44年== * 第6号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和44年政令第6号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第121号:[[行政機関職員定員令]] * 第157号:[[都市計画法の施行期日を定める政令]] * 第158号:[[都市計画法施行令]] * 第180号:[[地価公示法施行令]] * 第195号:[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令]] * 第205号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第206号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令]] * 第208号:[[漁業近代化資金助成法の施行期日を定める政令]] * 第209号:[[漁業近代化資金助成法施行令]] * 第232号:[[都市再開発法施行令]] ==昭和45年== *第87号:[[都市再開発法による不動産登記に関する政令]] *第109号:[[沖縄・北方対策庁組織令]] *第189号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和45年政令第189号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *第206号:[[情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令]] *第240号:[[筑波研究学園都市建設法施行令 (昭和45年政令第240号)|筑波研究学園都市建設法施行令]] **[[筑波研究学園都市建設法施行令|最終改正時]] *第320号:[[道路構造令 (昭和45年政令第320号)|道路構造令]](第320号) **[[道路構造令|最終改正時]] *第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] ==昭和46年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和46年政令第179号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第179号) *[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]](第300号) == 昭和47年 == * 第90号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第91号:[[沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第92号:[[沖縄の復帰に伴う私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第93号:[[沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置等に関する政令]] * 第94号:[[沖縄の復帰に伴う元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の改正等に関する政令]] * 第95号:[[沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第98号:[[沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令]] * 第99号:[[沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第101号:[[沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第102号:[[沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第103号:[[沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第104号:[[沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第106号:[[沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第108号:[[沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第110号:[[沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第112号:[[沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第115号:[[沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] *[[沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令]](第116号) * 第149号:[[沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令]] * 第150号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第151号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第153号:[[沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第156号:[[沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第158号:[[沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第160号:[[沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第161号:[[沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第176号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第180号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第一項の沖縄の復帰後効力を有しない刑罰に関する規定を定める政令]] * 第187号:[[沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第195号:[[沖縄の復帰に伴う防衛施設庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第198号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令]] * 第199号:[[沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令]] * 第155号:[[沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第191号:[[沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令]] == 昭和49年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第398号)]] == 昭和52年 == * 第268号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令]] == 昭和53年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和53年政令第138号)]] ==昭和55年== *[[農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令]](第288号) == 昭和56年 == * [[出入国管理及び難民認定法関係手数料令]](昭和56年政令第309号) * [[海運監理部の設置に伴う運輸省組織令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第42号)]] * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第176号)]] == 昭和57年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第274号)]] == 昭和59年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第135号)]] * [[港湾法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第176号)]] == 昭和60年 == * [[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和60年政令第317号)]] == 昭和62年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第49号)]] ==昭和64年== *[[元号を改める政令]](第1号) == 平成元年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第59号)]] == 平成3年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成3年政令第49号)]] ==平成4年== *[[計量単位令 (平成4年政令第357号)|計量単位令]](第357号) **[[計量単位令|最終改正時]] == 平成6年 == * [[権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令]](平成6年7月29日政令第258号) * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)]] * [[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成6年政令第251号)]] * [[行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成6年政令第303号)]] ==平成7年== *第36号:[[被災市街地復興特別措置法施行令]] *第40号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令]] *第42号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令]] *第44号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令]] *第46号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令]] *第48号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令]] *第294号:[[地震防災対策特別措置法の施行期日を定める政令]] *第295号:[[地震防災対策特別措置法施行令]] *第296号:[[地震調査研究推進本部令]] *第317号:[[サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令]] *第326号:[[古物営業法施行令]] *第408号:[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 (平成7年政令第408号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]] **[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令|最終改正時]] ==平成8年== *第152号:[[消費経済審議会令]] *第153号:[[林業労働力の確保の促進に関する法律施行令]] *第213号:[[海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令]] *第216号:[[塩事業法施行令]] *第235号:[[国会等移転審議会令]] *第240号:[[科学技術振興事業団法施行令]] *第253号:[[農畜産業振興事業団法施行令]] *第320号:[[行政改革会議令]] *第323号:[[社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令]] *第344号:[[日本中央競馬会の平成九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合等を定める政令]] *第352号:[[阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] == 平成9年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第67号)]] == 平成10年 == * [[動産・債権譲渡登記令]](平成10年政令第296号) * [[精神薄弱の用語の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成10年政令第372号)]] == 平成11年 == *第65号:[[当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令]] *第254号:[[都市基盤整備公団法施行令]] *第256号:[[都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令]] *第266号:[[国際協力銀行法施行令]] *第268号:[[国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第271号:[[日本政策投資銀行法施行令]] *第278号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第279号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令]] *第280号:[[民間資金等活用事業推進委員会令]] *第360号:[[防衛施設中央審議会令]] *第378号:[[東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *第385号:[[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令 (平成11年政令第385号)]] *第402号:[[没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *第417号:[[家畜保健衛生所法施行令]] == 平成12年 == *第4号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令 (平成12年政令第4号)|古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令]] * 第24号:[[後見登記等に関する政令]] * 第98号:[[弁理士法施行令等の一部を改正する政令 (平成12年政令第98号)]] * 第101号:[[国家公務員倫理規程]] * 第173号:[[自衛隊員倫理規程]] * 第174号:[[自衛隊員倫理審査会令]] * 第244号:[[中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令]] * 第245号:[[内閣府本府組織令]] * 第246号:[[総務省組織令]] * 第247号:[[郵政事業庁組織令]] * 第248号:[[法務省組織令]] * 第249号:[[外務省組織令]] * 第250号:[[財務省組織令]] * 第251号:[[文部科学省組織令]] * 第252号:[[厚生労働省組織令]] * 第253号:[[農林水産省組織令]] * 第254号:[[経済産業省組織令]] * 第255号:[[国土交通省組織令]] * 第256号:[[環境省組織令]] * 第257号:[[経済財政諮問会議令]] * 第258号:[[総合科学技術会議令]] * 第259号:[[男女共同参画会議令]] * 第260号:[[金融危機対応会議令]] * 第261号:[[防衛人事審議会令]] * 第262号:[[防衛調達審議会令]] * 第263号:[[金融審議会令]] * 第264号:[[自動車損害賠償責任保険審議会令]] * 第265号:[[公認会計士審査会令]] * 第268号:[[地方財政審議会令]] * 第275号:[[財政制度等審議会令]] * 第276号:[[関税・外国為替等審議会令]] * 第277号:[[関税等不服審査会令]] * 第278号:[[国税審議会令]] * 第279号:[[科学技術・学術審議会令]] * 第280号:[[中央教育審議会令]] * 第281号:[[文化審議会令]] * 第282号:[[社会保障審議会令]] * 第283号:[[厚生科学審議会令]] * 第284号:[[労働政策審議会令]] * 第285号:[[医道審議会令]] * 第287号:[[疾病・障害認定審査会令]] * 第288号:[[農業資材審議会令]] * 第292号:[[産業構造審議会令]] * 第293号:[[総合資源エネルギー調査会令]] * 第294号:[[工業所有権審議会令]] * 第295号:[[中小企業政策審議会令]] * 第298号:[[国土審議会令]] * 第299号:[[社会資本整備審議会令]] * 第300号:[[交通政策審議会令]] * 第301号:[[運輸審議会令]] * 第302号:[[臨時水俣病認定審査会令]] * 第311号:[[中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令]] * 第333号:[[独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令]] * 第345号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成12年政令第345号)]] * 第417号:[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令]] == 平成14年 == *第200号:[[国土交通省組織令の一部を改正する政令 (平成14年政令第200号)|国土交通省組織令の一部を改正する政令]] *第210号:[[道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第312号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成14年政令第312号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第379号:[[マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令]] ==平成15年== *第311号:[[都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令]] *第312号:[[森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第313号:[[酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第314号:[[割賦販売法施行令の一部を改正する政令]] *第315号:[[特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第316号:[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第317号:[[公職選挙法施行令の一部を改正する政令]] *第318号:[[独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令]] *第319号:[[行政手続法施行令の一部を改正する政令]] *第320号:[[最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令]] *第321号:[[道路構造令の一部を改正する政令]] *第322号:[[電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第323号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第324号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令]] *第325号:[[租税特別措置法施行令の一部を改正する政令]] *第326号:[[構造改革特別区域推進本部令]] *第327号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令]] *第328号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第329号:[[独立行政法人水資源機構法施行令]] *第335号:[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令]] *第469号:[[児童福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令]] *第470号:[[独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *第524号:[[密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令]] == 平成16年 == *[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第4号)|新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令]](第4号) * [[工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第57号)]] * [[日本学術会議会員候補者選考委員会令]](平成16年4月14日政令第162号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第322号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第322号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) * [[鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第328号)]] *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第355号) * [[不動産登記令]](平成16年12月1日政令第379号) ==平成17年== *二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律の施行期日を定める政令(第39号) *[[二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令]](第40号) *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第154号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第154号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第204号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第204号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第205号)|地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第205号) *[[日本学術会議法施行令]](第299号) *[[出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令]](第302号) *[[建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) *[[平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第329号) *[[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令]](第342号) **[[郵政民営化法施行令|平成18年政令第3号による改正時]](郵政民営化法施行令に題名改正) *[[会社法施行令]](第364号) == 平成18年 == * [[災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令]](平成18年1月5日政令第1号) * [[労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]](平成18年1月5日政令第2号) * [[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令]](第3号) * [[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第14号)]] * [[行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第18号)]] * [[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令]](平成18年5月8日政令第192号) * [[簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令]](平成18年6月2日政令第207号) * [[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第247号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第247号) *法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令(第289号) * [[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第338号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第338号) ==平成19年== *[[防衛省独立行政法人評価委員会令]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令]] *[[道州制特別区域推進本部令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成19年政令第16号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成19年1月31日政令第16号) *[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令]] *[[遺失物法施行令]] *[[平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人住宅金融支援機構法施行令]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令]](第38号) *[[平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[公益認定等委員会令]] *[[独立行政法人農畜産業振興機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[がん対策推進協議会令]] *[[地方分権改革推進委員会令]] *[[東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[消費者契約法施行令]] *[[平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]] *[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[特別会計に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令]] *[[平成十九年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令]] *[[企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令]] *[[年金記録確認第三者委員会令]] *[[株式会社産業再生機構法第五十二条第一項の政令で定める日を定める政令]] *[[救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令]] *[[中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[信託法施行令]] *[[総合海洋政策本部令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第一項第六号の業務における信託業法の適用に関する政令]] *[[国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *[[年金業務・社会保険庁監視等委員会令]] *[[防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令]] *[[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令]] *[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約の締結に関する政令]] *[[平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令]] *[[商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令]](第276号) *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令]] *[[自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令]] *[[平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令]] *[[統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令]] *[[統計委員会令]] *[[信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[高齢者の医療の確保に関する法律施行令]] *[[前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令]] *[[利息制限法施行令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令]] *[[国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令]] *[[職員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第352号)|職員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第352号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第353号)|特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第353号) *[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令]] *[[株式会社商工組合中央金庫法施行令]] *[[消費生活協同組合法施行令]] *[[消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体金融機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令]] ==平成20年== *[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令]](第3号) *[[犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令]] *[[社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令]] *[[平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第45号) *[[ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第64号) *[[恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令]](第120号) *[[平成二十年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]](第121号) *[[戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令]](第122号) *[[独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令]](第128号) *[[平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]](第131号) *[[平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]](第132号) *[[特定通常実施権登録令]](第133号) *[[株式会社日本政策金融公庫法施行令]] *[[更生保護法施行令]] *[[地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令]](第154号) *[[所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令]](第164号) *[[再就職等監視委員会令]](第187号) *[[証券取引法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令]](第189号) *[[犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令]] *[[電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令]](第196号) *[[株式会社日本政策投資銀行法施行令]] *[[国家公務員制度改革推進本部令]](第221号) *[[平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第222号) *[[中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令]](第234号) *[[産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令]](第243号) *[[中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令]](第245号) *[[宇宙開発戦略本部令]](第251号) *[[独立行政法人国際協力機構法施行令]](第258号) *[[平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第272号) *[[金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令]](第274号) *[[犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令]](第278号) *[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令]](第281号) *[[農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令]](第296号) *[[スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第310号) *[[研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成20年政令第315号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第315号) *[[電子記録債権法施行令]] *[[統計法施行令]] *[[地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令]](第337号) *[[インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令]](第346号) *[[愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令]](第366号) *[[日本中央競馬会の平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]](第374号) *[[青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令]](第378号) *[[インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令]](第379号) *[[職員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第389号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第390号) *[[官民人材交流センター令]](第391号) *[[官民の人材交流の範囲を定める政令]](第392号) ==平成21年== *[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令]] *[[長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令]] *[[標準的な官職を定める政令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する政令]] *[[平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[退職手当・恩給審査会令]] *[[平成二十一年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令]] *[[ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令を廃止する政令]] *[[技術研究組合法施行令]] *[[米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令]] *[[水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令]] *[[商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[消費者庁組織令]] *[[消費者委員会令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令]] *[[特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令]] *[[消費者安全法施行令]] *[[エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社企業再生支援機構法施行令]] *[[平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令]] *[[薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令]] *[[平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令]] *[[新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令]] *[[子ども・若者育成支援推進本部令]] *[[日本年金機構法施行令]] *[[無尽業法施行令]] *[[金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令]] *[[肝炎対策推進協議会令]] ==平成22年== *[[ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[資金決済に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令]] *[[租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令]] *[[平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令]] *[[平成二十二年政令第七十六号|平成二十二年度における児童手当法及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令]] *[[年金業務監視委員会令]] *[[平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令]] *[[日本国憲法の改正手続に関する法律施行令]] *[[口蹄疫対策特別措置法施行令]] *[[排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令]] *[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令]] *[[公文書管理委員会令]] *[[エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成22年政令第201号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成22年9月14日政令第201号) *[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令]] *[[戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *[[平成二十二年政令第二百二十号|平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年十月十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公文書等の管理に関する法律施行令]] *[[PTA・青少年教育団体共済法施行令]] ==平成23年== *[[地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令]] *[[平成二十三年政令第九十四号|平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成二十三年四月から九月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令]] *[[平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令]] *[[東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令]] *[[展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令]] *[[東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[民間資金等活用事業推進会議令]] *[[東日本大震災復興対策本部令]] *[[東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[株式会社国際協力銀行法施行令]] *[[スポーツ基本法施行令]] *[[総合特別区域法施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[原子力損害賠償支援機構法施行令]] *[[平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十四年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[平成二十三年政令第二百七十三号|東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令]] *[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令]] *[[平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令]] *[[平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令]] *[[バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令]] *[[平成二十三年政令第三百九号|平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[特定非営利活動促進法施行令]] *[[平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令]] *[[調達価格等算定委員会令]] *[[南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公共施設等運営権登録令]] *[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十九条第一項の法人を定める政令]] *[[平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令]] *[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令]] *[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行令]] *[[鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令]] *[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令]] *[[津波防災地域づくりに関する法律施行令]] *[[水防法第三十二条第一項第二号の水防活動を定める政令]] ==平成24年== *第16号:[[復興特別所得税に関する政令]] *第17号:[[復興特別法人税に関する政令]] *第21号:[[復興庁設置法の施行期日を定める政令]] *第22号:[[復興庁組織令]] *第23号:[[復興推進会議令]] *第24号:[[復興推進委員会令]] *第25号:[[復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令]] *第37号:[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令]] *第40号:[[防衛省の職員に支給する特地勤務手当及び準特地勤務手当の月額の特例に関する政令]] *第48号:[[平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第54号:[[関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令]] *第76号:[[平成二十四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *第77号:[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う防衛省の職員の給与の特例等に関する政令]] *第114号:[[平成24年政令第114号|平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *第115号:[[福島復興再生特別措置法施行令]] *第149号:[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令]] *第150号:[[福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第152号:[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第155号:[[刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令]] *第157号:[[津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第174号:[[特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別設置法施行令]] *第185号:[[内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令]] *第186号:[[宇宙政策委員会令]] *第188号:[[国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令]] *第189号:[[東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令]] *第196号:[[非訟事件手続法の施行期日を定める政令]] *第203号:[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *第208号:[[平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第220号:[[平成二十五年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *第224号:[[社会保障制度改革国民会議令]] *第225号:[[社会保障制度改革推進法第十三条の政令で定める日を定める政令]] *第226号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第227号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第228号:[[原子力規制委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第229号:[[原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令]] *第230号:[[原子力規制庁組織令]] *第231号:[[原子炉安全専門審査会令]] *第232号:[[核燃料安全専門審査会令]] *第233号:[[原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令]] *第234号:[[原子力防災会議令]] *第235号:[[原子力規制委員会設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第236号:[[死因究明等の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第237号:[[死因究明等推進会議令]] *第243号:[[大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第244号:[[障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令]] *第249号:[[消費者安全調査委員会令]] *第271号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第272号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令]] *第280号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行期日を定める政令]] *第281号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令]] *第285号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第286号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律施行令]] *第290号:[[消費者教育の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第291号:[[消費者教育推進会議令]] *第296号:[[動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] ==平成25年== *[[母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令]] *[[規制改革会議令]] *[[特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令]] *[[国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令]] *[[税制調査会令 (平成25年政令第25号)]] *[[大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令]] *[[使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令]] *[[警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *[[日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令]] *[[平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第三項の政令で定める年齢等を定める政令]] *[[子ども・子育て会議令]] *[[平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]] ==平成26年== ===平成26年1月7日から3月19日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 1月 7日付(第6203号) *第1号: ''中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第2号: ''小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月16日付(第6209号) *第4号: 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第5号: '''子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令''' *第6号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第7号: '''[[子どもの貧困対策会議令]]''' *第8号: ''不動産特定共同事業法施行令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月17日付(号外第9号) *第10号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第11号: '''国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令''' *第12号: 産業競争力強化法の施行期日を定める政令 *第13号: '''産業競争力強化法施行令''' ;官報 平成26年 1月24日付(号外第15号) *第14号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第16号: ''特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成26年 1月29日付(第6218号) *第17号: ''地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令'' *第18号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第19号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月31日付(第6220号) *第20号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月 5日付(第6223号) *第21号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第22号: 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律の施行期日を定める政令 *第23号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第24号: 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第25号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月13日付(第6228号) *第26号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第27号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第28号: 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第29号: ''国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第30号: 地方公務員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第31号: ''地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第32号: 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第33号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第34号: 電気事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第35号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月17日付(第6230号) *第36号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月19日付(第6232号) *第37号: 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行期日を定める政令 *第38号: '''旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会令''' *第39号: ''独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第40号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第41号: '''防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令''' ;官報 平成26年 2月21日付(第6234号) *第42号: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第43号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月26日付(号外第38号) *第44号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第46号: '''農地中間管理事業の推進に関する法律施行令''' *第47号: 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第48号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第49号: ''金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月28日付(号外第40号) *第50号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 5日付(号外第44号) *第51号: ''利息制限法施行令等の一部を改正する政令'' *第52号: ''電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第53号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第54号: ''預金保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 7日付(第6244号) *第55号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第56号: ''消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月12日付(第6247号) *第57号: ''国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''漁船損害等補償法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: '''日本中央競馬会の平成二十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月14日付(第6249号) *第62号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第63号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第65号: '''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 3月19日付(第6252号) *第66号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第67号: ''航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令'' *第68号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第69号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ===平成26年3月24日から4月1日:政令第162号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 3月24日付(号外第61号) *第70号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第71号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第72号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第73号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第74号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第75号: '''国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第五項の政令で定める年齢等を定める政令''' ;官報 平成26年 3月26日付(号外第64号) *第76号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第77号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第78号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第79号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第81号: ''母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第82号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: '''平成二十六年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令''' ;官報 平成26年 3月28日付(号外第67号) *第84号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第86号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第91号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第92号: ''特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第93号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第94号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第96号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第97号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第98号: 国家戦略特別区域法の一部の施行期日を定める政令 *第99号: '''国家戦略特別区域法施行令''' *第100号: '''平成二十六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外第69号) *第101号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第102号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第103号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第104号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第105号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第111号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第113号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第114号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第120号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第121号: ''独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第122号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第125号: ''スポーツ基本法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''検疫法施行令等の一部を改正する政令'' *第127号: ''児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令'' *第129号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''[[独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令]]''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外特第6号) *第131号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第134号: ''奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第135号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: '''地方法人税法施行令''' *第140号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第141号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第147号: ''税理士法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第149号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第151号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第152号: ''関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第153号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第155号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令''' *第156号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 *第157号: 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第158号: '''子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令''' ;官報 平成26年 4月 1日付(第6260号) *第159号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第161号: ''預金保険法施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年4月16日から6月27日:政令第237号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 4月16日付(第6271号) *第163号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月18日付(号外第88号) *第164号: ''生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 4月23日付(号外第91号) *第165号: 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行期日を定める政令 *第166号: '''自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令''' *第167号: 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月25日付(号外第93号) *第168号: ''権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第169号: ''警察法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令'' *第171号: 雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: '''雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令''' ;官報 平成26年 5月 1日付(号外第97号) *第173号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第174号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第177号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第178号: '''国家戦略特別区域を定める政令''' ;官報 平成26年 5月14日付(号外第105号) *第179号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令'' *第180号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第181号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第182号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月16日付(号外第108号) *第183号: 内閣府設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第184号: ''内閣府設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月23日付(第6295号) *第185号: ''動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月28日付(第6298号) *第186号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第187号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第188号: アルコール健康障害対策基本法の施行期日を定める政令 *第189号: '''アルコール健康障害対策関係者会議令''' ;官報 平成26年 5月29日付(号外第117号) *第190号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第191号: '''幹部職員の任用等に関する政令''' *第192号: '''採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令''' *第193号: '''国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令''' *第194号: '''退職手当審査会令''' *第195号: ''国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月30日付(号外第119号) *第196号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第196号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第197号: 港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第198号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第200号: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第201号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月 4日付(号外第123号) *第202号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第203号: '''就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成26年 6月 6日付(第6305号) *第204号: 健康・医療戦略推進法の一部の施行期日を定める政令 *第205号: '''[[健康・医療戦略推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月11日付(号外第129号) *第206号: '''消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令''' *第207号: 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第208号: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第209号: '''社会保障制度改革推進会議令''' ;官報 平成26年 6月13日付(号外第132号) *第210号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第211号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第212号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''子ども・子育て支援法施行令''' ;官報 平成26年 6月18日付(号外第136号) *第214号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月20日付(号外第138号) *第215号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第216号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第217号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[社会保障制度改革推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月25日付(号外第141号) *第219号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第220号: 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第222号: ''東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令'' *第223号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第224号: 水循環基本法の施行期日を定める政令 *第225号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第226号: ''診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令'' *第227号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月27日付(号外第144号) *第228号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第229号: '''国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日を定める政令''' *第230号: ''地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令'' *第231号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第232号: ''建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第233号: 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第234号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第235号: '''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' *第236号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年7月2日から9月30日:政令第318号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 7月 2日付(号外第148号) *第238号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第239号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第240号: 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第242号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第243号: 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第245号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第246号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第247号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第248号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 4日付(号外第151号) *第249号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第250号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 9日付(第6328号) *第251号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第253号: 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 7月11日付(第6330号) *第254号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月16日付(号外第159号) *第255号: ''国立大学法人法施行令の一部を改正する政令'' *第256号: '''中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令''' *第257号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第258号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: がん登録等の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第260号: '''がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令''' *第261号: '''独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令''' ;官報 平成26年 7月24日付(第6338号) *第262号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第263号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月25日付(第6339号) *第264号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月30日付(号外第169号) *第265号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第266号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第267号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第268号: 薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第269号: ''薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成26年 8月 6日付(第6347号) *第270号: 海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第271号: ''海岸法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月 8日付(第6349号) *第275号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第276号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第278号: '''再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令''' *第279号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月20日付(号外第185号) *第280号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第282号: マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第283号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第284号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第285号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第287号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第288号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第289号: ''中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第290号: '''平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月 3日付(号外第196号) *第291号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令'' *第292号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第293号: ''義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第296号: 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第297号: ''電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第298号: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第299号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''児童福祉法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月10日付(第6372号) *第301号: '''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月12日付(第6374号) *第302号: '''排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令''' *第303号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月18日付(第6377号) *第304号: 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第305号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''鉱害賠償登録令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月19日付(第6378号) *第307号: 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第308号: ''建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第309号: 租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第310号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 9月25日付(号外第211号) *第311号: 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第312号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' *第313号: ''次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第314号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 9月26日付(第6382号) *第315号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月30日付(号外第216号) *第316号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第317号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成26年10月1日から12月24日:政令第415号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年10月 1日付(第6385号) *第319号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第321号: ''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第322号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第323号: 内水面漁業の振興に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第324号: '''内水面漁業の振興に関する法律施行令''' *第325号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: ''労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月 3日付(号外第220号) *第328号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令'' *第329号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月10日付(第6392号) *第330号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第331号: 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第332号: ''株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月16日付(第6395号) *第333号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第334号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月17日付(第6396号) *第335号: 特定秘密の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第336号: '''特定秘密の保護に関する法律施行令''' *第337号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第338号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令 *第340号: '''過労死等防止対策推進協議会令''' ;官報 平成26年10月22日付(号外第233号) *第341号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月24日付(第6401号) *第343号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月29日付(第6404号) *第344号: 地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第345号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第346号: ''農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第347号: '''農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令''' *第348号: ''理容師法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''美容師法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月31日付(第6406号) *第350号: ''社会保障審議会令の一部を改正する政令'' *第351号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第351号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第352号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第353号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第354号: ''国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月 6日付(第6409号) *第355号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第356号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月12日付(号外第249号) *第357号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第358号: '''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月14日付(第6415号) *第359号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月19日付(号外第255号) *第360号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第361号: '''平成二十六年十月十三日及び同月十四日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第362号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第363号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' *第364号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' *第365号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月21日付(号外第258号) *第366号: ''災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第367号: 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年11月27日付(号外第262号) *第368号: ''不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令'' *第369号: 花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令 *第370号: '''花きの振興に関する法律施行令''' *第371号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第372号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令'' *第373号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第374号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第376号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第377号: '''地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月28日付(号外第264号) *第378号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第379号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: まち・ひと・しごと創生法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年12月 3日付(第6427号) *第382号: 海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第383号: ''海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第384号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月12日付(号外第277号) *第385号: 原子力委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第387号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第390号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第391号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第394号: '''経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令''' *第395号: ''砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第396号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第397号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第398号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月19日付(号外第284号) *第399号: サイバーセキュリティ基本法の一部の施行期日を定める政令 *第400号: '''サイバーセキュリティ戦略本部令''' *第401号: ''内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第402号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第403号: '''平成二十六年十一月二十二日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第404号: ''子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第405号: ''農地法施行令及び農産物検査法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第407号: ''日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第408号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月24日付(第6441号) *第409号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第410号: ''鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第411号: ''特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第413号: ''北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第414号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第415号: '''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ==平成27年== ===平成27年1月9日から3月20日:政令第81号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 1月 9日付(第6448号) *第1号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第2号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月15日付(第6451号) *第3号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第4号: ''住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令'' *第5号: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第6号: ''土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第7号: 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月21日付(第6455号) *第10号: 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第11号: ''建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第12号: 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第13号: ''建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第14号: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月23日付(号外第14号) *第16号: 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第17号: ''会社更生法施行令の一部を改正する政令'' *第18号: 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第19号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第20号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第21号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第22号: 子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 1月28日付(号外第17号) *第23号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令'' *第24号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第26号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第27号: ''特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令'' *第28号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月30日付(号外第21号) *第29号: 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第30号: ''地方自治法施行令等の一部を改正する政令'' *第31号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第32号: 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第33号: '''粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十六年度における適用の停止を定める政令''' ;官報 平成27年 2月 4日付(号外第26号) *第34号: 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第35号: ''独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第36号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理に関する政令'' *第37号: ''会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令'' *第38号: ''地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第39号: ''生活保護法施行令の一部を改正する政令'' *第40号: '''生活困窮者自立支援法施行令''' ;官報 平成27年 2月12日付(第6470号) *第41号: ''労働政策審議会令の一部を改正する政令'' *第42号: ''森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第43号: '''独立行政法人森林総合研究所法施行令''' *第44号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第45号: ''漁業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令'' *第46号: ''医療法施行令等の一部を改正する政令'' *第47号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月16日付(第6472号) *第48号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月18日付(第6474号) *第49号: 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 2月20日付(第6476号) *第50号: 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第51号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第52号: 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第53号: ''放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第54号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月25日付(第6479号) *第55号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月27日付(号外第42号) *第56号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第57号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第59号: ''電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第60号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 3月 4日付(第6484号) *第62号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第63号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月 6日付(第6486号) *第65号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第66号: ''水先法施行令の一部を改正する政令'' *第67号: 食品表示法の施行期日を定める政令 *第68号: '''食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令''' *第69号: 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 3月11日付(第6489号) *第70号: '''日本中央競馬会の平成二十七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第71号: ''国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月13日付(第6491号) *第72号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第73号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月18日付(号外第57号) *第74号: ''独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第75号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第76号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第77号: 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第78号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第79号: '''平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年 3月20日付(第6496号) *第80号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第81号: ''特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年3月25日から4月10日:政令第213号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 3月25日付(号外第65号) *第82号: ''公正取引委員会事務総局組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第83号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第84号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: 少年院法の施行期日を定める政令 *第91号: '''少年院法施行令''' *第92号: '''少年鑑別所法施行令''' *第93号: ''少年院法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第94号: ''国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月27日付(号外第69号) *第95号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第96号: '''独立行政法人評価制度委員会令''' *第97号: ''住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第99号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第100号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第101号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第102号: '''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第二条に規定する政令で定める日を定める政令''' *第103号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第104号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第105号: ''司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第107号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第108号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第110号: ''小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令'' *第111号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第113号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第114号: ''特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: '''平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第119号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第120号: ''北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第121号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第122号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月31日付(号外第72号) *第124号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第125号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第126号: ''厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令'' *第129号: ''激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第130号: ''平成十二年から平成二十五年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第131号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''私立学校振興助成法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第134号: ''漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第135号: ''地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第139号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第140号: '''日本医療研究開発機構審議会令''' ;官報 平成27年 3月31日付(号外特第11号) *第141号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第143号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第147号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第153号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第154号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第155号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令'' *第156号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令'' *第157号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第158号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第159号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第160号: ''国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令'' *第161号: ''地方税法施行令等の一部を改正する政令'' *第162号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第163号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''山村振興法施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第166号: ''子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令'' *第167号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 1日付(第6504号) *第169号: ''産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 3日付(第6506号) *第171号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 8日付(第6509号) *第173号: '''原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令''' *第174号: ''原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令及び保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月10日付(号外特第14号) *第176号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第177号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第178号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第179号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第181号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第182号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第183号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第185号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第186号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第187号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第188号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第189号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第190号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第192号: '''総務省国立研究開発法人審議会令''' *第193号: '''文部科学省国立研究開発法人審議会令''' *第194号: '''厚生労働省国立研究開発法人審議会令''' *第195号: '''農林水産省国立研究開発法人審議会令''' *第196号: '''経済産業省国立研究開発法人審議会令''' *第197号: '''国土交通省国立研究開発法人審議会令''' *第198号: '''環境省国立研究開発法人審議会令''' *第199号: '''原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令''' *第200号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第201号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第202号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第205号: ''矯正医官修学資金貸与法施行令の一部を改正する政令'' *第206号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第209号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第210号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第212号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年4月15日から6月26日:政令第260号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 4月15日付(第6514号) *第214号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月17日付(第6516号) *第215号: ''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月22日付(号外第92号) *第216号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第217号: ''外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令'' *第218号: ''社会資本整備審議会令の一部を改正する政令'' *第219号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月24日付(号外第95号) *第220号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第221号: ''高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' ;官報 平成27年 4月30日付(号外第99号) *第222号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第224号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第225号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令'' *第226号: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令''' *第228号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月 7日付(号外第102号) *第229号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第230号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 5月15日付(号外第108号) *第231号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第232号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第233号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月20日付(号外第111号) *第234号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第235号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第236号: ''内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第237号: ''株式会社日本政策投資銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月22日付(号外第114号) *第238号: 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第239号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月27日付(号外第117号) *第240号: 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''保険業法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' *第242号: ''株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月29日付(第6542号) *第243号: '''国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 5月29日付(号外特第17号) *第244号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 6月 3日付(号外第125号) *第245号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' *第246号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月 5日付(第6547号) *第247号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月10日付(第6550号) *第248号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第249号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月19日付(第6557号) *第251号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月24日付(号外第140号) *第252号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第253号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第255号: 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第256号: '''平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令''' *第257号: 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第258号: '''平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令''' ;官報 平成27年 6月26日付(号外第143号) *第259号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第260号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ===平成27年7月1日から9月30日:政令第353号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 7月 1日付(号外第147号) *第261号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第262号: ''不動産登記令等の一部を改正する政令'' *第263号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第264号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 3日付(号外第150号) *第265号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第267号: 電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: '''電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第269号: ''介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 8日付(号外第153号) *第270号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月10日付(号外第155号) *第271号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月17日付(号外第161号) *第272号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第275号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月24日付(第6581号) *第276号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月29日付(第6584号) *第277号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第278号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月31日付(号外第172号) *第279号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: ''構造改革特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第281号: 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第282号: ''官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第283号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月 7日付(号外第178号) *第287号: ''国勢調査令の一部を改正する政令'' *第288号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第289号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月12日付(第6594号) *第290号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第291号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第292号: 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第293号: ''株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第294号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第296号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月26日付(第6604号) *第297号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第298号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月28日付(号外第194号) *第300号: ''全国新幹線鉄道整備法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第301号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第302号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第303号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第304号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第305号: ''社会資本整備重点計画法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: '''[[平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第307号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第308号: ''電気事業法施行令等の一部を改正する政令'' *第309号: '''電力取引監視等委員会令''' *第310号: 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第311号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: '''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' ;官報 平成27年 9月 2日付(号外第199号) *第313号: 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第314号: ''弁護士会登記令の一部を改正する政令'' *第315号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第316号: ''中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月 4日付(号外第202号) *第317号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: '''女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月 9日付(号外第206号) *第319号: ''農林水産省組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第321号: 競馬法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第322号: ''競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: '''がん登録等の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月11日付(号外第208号) *第324号: '''国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 9月16日付(号外第212号) *第325号: ''電波法施行令の一部を改正する政令'' *第326号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月18日付(号外第214号) *第327号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第328号: ''文部科学省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第329号: '''スポーツ審議会令''' *第330号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第331号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第332号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' *第333号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第334号: ''防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第335号: ''独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部を改正する政令'' *第336号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第337号: 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第338号: ''犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成27年 9月28日付(号外第220号) *第339号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月29日付(号外第222号) *第340号: ''労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成27年 9月30日付(号外第224号) *第341号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第342号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令'' *第343号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令'' *第344号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第345号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第346号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第347号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第348号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第349号: '''平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第350号: ''所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第351号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第352号: ''勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第353号: ''理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年10月2日から12月28日:政令第446号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年10月 2日付(第6628号) *第354号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第355号: 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第356号: '''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令''' *第357号: '''旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令''' ;官報 平成27年10月 7日付(第6631号) *第358号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第359号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第360号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月 7日付(号外特第27号) *第361号: '''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年10月15日付(第6636号) *第362号: 不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第363号: '''特定秘密の保護に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令''' ;官報 平成27年10月16日付(第6637号) *第364号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月28日付(号外第245号) *第365号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第366号: ''農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月30日付(第6647号) *第367号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第368号: 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律の施行期日を定める政令 *第369号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第370号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第371号: 航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年11月11日付(号外第254号) *第372号: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令 *第373号: '''消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令''' *第374号: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第375号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第376号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第377号: 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第378号: '''水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令''' *第379号: ''大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令'' *第380号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月13日付(号外第257号) *第381号: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第383号: 水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第384号: ''下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月18日付(第6659号) *第385号: ''[[高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 (平成27年政令第385号)|高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令]]'' *第386号: ''精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月20日付(第6661号) *第387号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''民間事業者による信書の送達に関する法律第三十七条の審議会等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月26日付(号外第265号) *第390号: 行政不服審査法の施行期日を定める政令 *第391号: '''行政不服審査法施行令''' *第392号: ''行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第393号: '''犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令''' *第394号: '''入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令''' *第395号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月27日付(第6665号) *第396号: ''関税法施行令の一部を改正する政令'' *第397号: '''バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令''' *第398号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 2日付(第6668号) *第399号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成27年政令第399号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第400号: アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令 *第401号: '''アレルギー疾患対策推進協議会令''' *第402号: ''確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 4日付(第6670号) *第403号: ''検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令'' *第404号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第405号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 8日付(第6672号) *第407号: ''外務省組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 9日付(第6673号) *第408号: 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第409号: ''活動火山対策特別措置法施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第410号: 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第411号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第413号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月11日付(第6675号) *第414号: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第415号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月16日付(号外第281号) *第416号: ''地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令'' *第417号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第418号: ''文化財保護法施行令及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第419号: 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第420号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第421号: ''学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第422号: 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第423号: ''不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第424号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第425号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第426号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月18日付(号外第284号) *第427号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第428号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第429号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第430号: ''公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第431号: ''農業改良助長法施行令の一部を改正する政令'' *第432号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' *第433号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' *第434号: '''個人情報保護委員会事務局組織令''' ;官報 平成27年12月24日付(号外第288号) *第435号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第436号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第437号: 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第438号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第439号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第440号: ''農地法施行令等の一部を改正する政令'' *第441号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月28日付(号外第291号) *第442号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第443号: 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第444号: ''旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第445号: 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第446号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成28年== ===平成28年1月5日から3月18日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 1月 5日付(第6687号) *第1号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月 7日付(第6689号) *第2号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月14日付(第6693号) *第3号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第4号: '''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令''' ;官報 平成28年 1月15日付(第6694号) *第5号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第6号: ''建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第7号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: '''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令''' ;官報 平成28年 1月20日付(第6697号) *第9号: ''財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令'' *第10号: ''武器等製造法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月22日付(号外第14号) *第11号: ''独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第12号: '''独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令''' *第13号: ''国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第14号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第16号: ''教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第17号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第18号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第19号: ''労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月26日付(号外第16号) *第20号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第21号: ''道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第22号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月29日付(号外第20号) *第23号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第26号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' *第27号: ''農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第28号: '''存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令''' *第29号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第30号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第31号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第32号: '''障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令''' *第33号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月 3日付(号外第24号) *第34号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第35号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第36号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う内閣府関係政令の整備に関する政令'' *第37号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第38号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第39号: 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第40号: ''電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月 5日付(号外特第5号) *第41号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月15日付(第6714号) *第42号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月17日付(号外第34号) *第43号: ''電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 2月19日付(第6718号) *第44号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第45号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月24日付(号外第40号) *第46号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第47号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第48号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第49号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第50号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第51号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 2日付(第6726号) *第52号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 4日付(第6728号) *第54号: '''日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第55号: 公認心理師法の一部の施行期日を定める政令 *第56号: ''公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月 9日付(第6731号) *第57号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第58号: '''独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令''' *第59号: ''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月11日付(第6733号) *第60号: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第63号: '''平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成28年 3月16日付(第6736号) *第64号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第65号: ''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第66号: ''毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月18日付(第6738号) *第67号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第68号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第69号: ''家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令'' ===平成28年3月24日から4月8日:政令第196号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 3月24日付(第6741号) *第70号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第71号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第72号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第73号: ''肥料取締法施行令及び農薬取締法施行令の一部を改正する政令'' *第74号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第75号: ''特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令'' *第76号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月25日付(号外第67号) *第77号: ''交通政策審議会令の一部を改正する政令'' *第78号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第79号: ''郵政民営化法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第81号: 医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第82号: ''医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第83号: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第84号: ''我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月30日付(号外第71号) *第85号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第86号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第87号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第89号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令'' *第93号: ''災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第95号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第96号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第97号: '''平成二十八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第98号: ''旅館業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外第73号) *第99号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第100号: ''農村地域工業等導入促進法施行令の一部を改正する政令'' *第101号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第102号: ''水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第13号) *第103号: ''内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第104号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第105号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第111号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第112号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第113号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第114号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第115号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第116号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第117号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第118号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第119号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第120号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第122号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第127号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第128号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''平成二十八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令''' *第131号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: '''平成二十八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令''' *第133号: ''地方税法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第134号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第135号: ''都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第138号: ''都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第140号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第141号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第142号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第147号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''酒税法施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''たばこ税法施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''揮発油税法施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''石油ガス税法施行令の一部を改正する政令'' *第153号: ''石油石炭税法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''航空機燃料税法施行令の一部を改正する政令'' *第155号: ''印紙税法施行令の一部を改正する政令'' *第156号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第157号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第158号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第159号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第160号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第161号: ''輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第163号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第167号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第169号: ''土地改良法施行令等の一部を改正する政令'' *第170号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第171号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第172号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第173号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第174号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第176号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第177号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第178号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第179号: ''社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部を改正する政令'' *第180号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第14号) *第181号: ''国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第182号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第183号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第184号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第185号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第186号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 1日付(号外第76号) *第188号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第189号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 6日付(第6750号) *第190号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第192号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第193号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 8日付(第6752号) *第194号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第195号: ''相殺関税に関する政令及び不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第196号: '''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ===平成28年4月11日から6月30日:政令第248号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 4月11日付(号外特第18号) *第197号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月15日付(号外第88号) *第198号: 刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第199号: ''刑法等の一部を改正する法律及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第200号: ''戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令'' *第201号: ''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月20日付(号外第92号) *第202号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第205号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月22日付(号外第94号) *第206号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月26日付(号外特第23号) *第207号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 4月27日付(号外第97号) *第208号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第209号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(第6767号) *第210号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(号外特第25号) *第212号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月 9日付(第6769号) *第214号: [[成年後見制度の利用の促進に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第215号: '''[[成年後見制度利用促進会議令]]''' *第216号: '''[[成年後見制度利用促進委員会令]]''' ;官報 平成28年 5月13日付(号外第106号) *第217号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての非常災害の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月18日付(号外第109号) *第219号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第220号: 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''漁船損害等補償法施行令及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第222号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月20日付(号外第111号) *第223号: [[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第224号: '''[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令]]''' *第225号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月25日付(号外第114号) *第226号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月27日付(号外第117号) *第227号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第228号: ''衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の一部を改正する政令'' *第229号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第230号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第231号: ''[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年)|地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]]の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第232号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 3日付(号外第123号) *第233号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第235号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 7日付(号外第126号) *第236号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月15日付(第6796号) *第237号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第237号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' ;官報 平成28年 6月17日付(号外第134号) *第238号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第239号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第240号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 6月22日付(第6801号) *第241号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月24日付(号外第140号) *第242号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第242号)|平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第243号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年 6月30日付(第6807号) *第246号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第247号: 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第248号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ===平成28年7月1日から9月30日:政令第323号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 7月 1日付(第6808号) *第249号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第250号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第251号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]]''' *第254号: 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第255号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' *第256号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月15日付(号外第157号) *第257号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第258号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: ''駐車場法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月21日付(第6821号) *第260号: ''外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第261号: 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 7月27日付(第6825号) *第263号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外第168号) *第264号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第265号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第267号: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: ''ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第269号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外特第33号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''雇用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第272号: 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年 8月 3日付(第6830号) *第273号: ''国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第274号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う文部科学省関係政令の整備に関する政令'' *第276号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月 3日付(号外特第34号) *第278号: ''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月12日付(第6836号) *第279号: [[国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第280号: ''警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月18日付(第6840号) *第282号: '''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第283号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 8月29日付(号外第189号) *第285号: 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第286号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第287号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第288号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第289号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月 7日付(号外第197号) *第290号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第291号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第292号: ''外務省組織令等の一部を改正する政令'' *第293号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第296号: ''流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第297号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第298号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第299号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第301号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第302号: ''出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令'' *第303号: '''[[規制改革推進会議令]]''' ;官報 平成28年 9月 9日付(第6856号) *第304号: ''中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月14日付(第6859号) *第305号: ''家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第307号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月23日付(第6864号) *第308号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第309号: '''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第310号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 9月28日付(第6867号) *第311号: 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第312号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第313号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第314号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第315号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月30日付(号外第215号) *第316号: 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第317号: '''電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第318号: 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第319号: ''原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第320号: 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第321号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第322号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ===平成28年10月1日から12月28日:政令第406号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年10月 5日付(第6872号) *第324号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第325号: '''[[被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成28年)|被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令]]''' ;官報 平成28年10月13日付(第6877号) *第326号: ''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第327号: ''地域保健法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月19日付(号外第231号) *第328号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第329号: サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第330号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第331号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月21日付(第6883号) *第332号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令'' *第333号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' *第334号: ''特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第335号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月26日付(第6886号) *第336号: '''[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年10月28日付(号外第239号) *第337号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第338号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第340号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第341号: ''日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 2日付(第6891号) *第343号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 8日付(第6893号) *第344号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第345号: '''平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令''' *第346号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月11日付(第6897号) *第347号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令''' *第348号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年11月16日付(号外第252号) *第350号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月17日付(第6901号) *第351号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月18日付(第6902号) *第352号: ''独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月24日付(号外第257号) *第353号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第354号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月28日付(号外第261号) *第355号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第356号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第357号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第358号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第359号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第360号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第361号: ''[[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律]]の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年11月30日付(第6909号) *第362号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第363号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第364号: ''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第365号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 2日付(号外第267号) *第366号: ''河川法施行令の一部を改正する政令'' *第367号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第368号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 7日付(第6914号) *第369号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第370号: ''特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令'' *第371号: 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第372号: ''漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年12月 9日付(号外第273号) *第373号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月14日付(号外第276号) *第374号: ''火薬類取締法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: ''確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令'' *第376号: '''官民データ活用推進戦略会議令''' ;官報 平成28年12月14日付(号外特第44号) *第377号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月16日付(号外第278号) *第378号: ''財政制度等審議会令の一部を改正する政令'' *第379号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: 道路運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' *第383号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月22日付(第6925号) *第384号: 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月26日付(号外第285号) *第385号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第387号: ''最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第389号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第390号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第391号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''都市公園法施行令の一部を改正する政令'' *第394号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第395号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第396号: ''森林法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第397号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第398号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第399号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第400号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第401号: 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第402号: ''日本年金機構法施行令の一部を改正する政令'' *第403号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月28日付(第6928号) *第404号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第405号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第406号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ==平成29年== ===平成29年1月13日から3月29日:政令第64号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 1月13日付(第6935号) *第1号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月18日付(第6938号) *第2号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月20日付(第6940号) *第4号: ''貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第5号: ''特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月25日付(号外第15号) *第6号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第7号: ''畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第8号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第10号: '''経済連携協定に基づく報復関税に関する政令''' ;官報 平成29年 1月27日付(第6945号) *第11号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 2月 3日付(第6950号) *第12号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第13号: ''中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月 8日付(第6953号) *第14号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月10日付(第6955号) *第16号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月15日付(第6958号) *第17号: ''一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第18号: 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 *第19号: ''行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第20号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第21号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月17日付(第6960号) *第22号: ''教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第23号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: '''民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 2月22日付(第6963号) *第25号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第26号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月24日付(第6965号) *第27号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第28号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月 3日付(第6970号) *第29号: ''独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月10日付(第6975号) *第30号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第31号: '''日本中央競馬会の平成二十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第32号: ''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第33号: '''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第34号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月17日付(第6980号) *第35号: ''[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]等の一部を改正する政令'' *第36号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第37号: ''公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月23日付(号外第58号) *第38号: ''防衛省組織令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第39号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第40号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第41号: [[特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第42号: '''[[特定複合観光施設区域整備推進本部令]]''' *第43号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月24日付(号外第60号) *第44号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第46号: 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第47号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' *第48号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第49号: ''信用金庫法施行令等の一部を改正する政令'' *第50号: '''金融商品取引法の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令''' *第51号: ''航空法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第52号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月29日付(号外第65号) *第54号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第55号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第56号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第57号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令'' *第63号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第64号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成29年3月31日から4月12日:政令第137号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 3月31日付(号外第69号) *第65号: アルコール健康障害対策基本法の一部の施行期日を定める政令 *第66号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第67号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第68号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第69号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第70号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第71号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第72号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第73号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第74号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第75号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第76号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第77号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第78号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第79号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第80号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第81号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第82号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第84号: ''漁港漁場整備法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第85号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第87号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第88号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第93号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第96号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第97号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第99号: '''平成二十九年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第100号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第101号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第102号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第103号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第104号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第7号) *第105号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第107号: ''地方法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第108号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第109号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第110号: ''酒税法施行令等の一部を改正する政令'' *第111号: ''電源開発促進税法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第113号: '''国税犯則取締法施行規則を廃止する政令''' *第114号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第115号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第8号) *第120号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第122号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''国土交通省組織令等の一部を改正する政令'' *第124号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第128号: ''公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 4月 7日付(号外第75号) *第130号: 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第131号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第132号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第134号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第135号: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第136号: '''外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 4月12日付(第6997号) *第137号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ===平成29年4月21日から6月30日:政令第178号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 4月21日付(号外第88号) *第138号: ''海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第139号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第140号: '''休眠預金等活用審議会令''' ;官報 平成29年 4月28日付(第7009号) *第141号: 自転車活用推進法の施行期日を定める政令 *第142号: '''自転車活用推進本部令''' *第143号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月 8日付(第7012号) *第144号: ''社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令'' *第145号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月19日付(号外第105号) *第146号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 5月26日付(号外第110号) *第147号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第148号: 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第149号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第150号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月31日付(号外第113号) *第152号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第153号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月 7日付(第7034号) *第154号: ''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月14日付(号外第125号) *第155号: 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第156号: ''都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第157号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第158号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第159号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月16日付(号外第128号) *第161号: 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第162号: ''海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月21日付(第7044号) *第163号: ''計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月23日付(号外第134号) *第164号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第165号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月30日付(号外第140号) *第167号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第168号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第169号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第170号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第171号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第172号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第173号: 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第174号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第177号: ''地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第178号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ===平成29年7月5日から9月29日:政令第255号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 7月 5日付(第7054号) *第179号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令等の一部を改正する政令'' *第181号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第182号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月 7日付(号外第146号) *第183号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: 厚生労働省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第185号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第186号: ''原子力災害対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第188号: ''港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第189号: ''過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月14日付(号外第152号) *第190号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第191号: ''農業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第192号: 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第193号: ''農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第194号: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第195号: ''外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第196号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令'' *第197号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月20日付(第7064号) *第198号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月21日付(第7065号) *第200号: ''公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月26日付(号外第161号) *第201号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第202号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第203号: ''行政手続法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月28日付(号外第164号) *第205号: 農業競争力強化支援法の施行期日を定める政令 *第206号: '''農業競争力強化支援法施行令''' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第209号: 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第210号: ''企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第211号: ''農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第212号: ''介護保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第214号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 8月 2日付(第7073号) *第215号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' *第216号: 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年 8月 3日付(号外特第14号) *第217号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月10日付(第7079号) *第219号: '''[[平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成29年 8月14日付(第7080号) *第220号: 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第222号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第224号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月18日付(第7084号) *第225号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第226号: 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令''' *第228号: ''通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 9月 1日付(第7094号) *第229号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第230号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第231号: ''再就職等監視委員会令の一部を改正する政令'' *第232号: ''学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第233号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: '''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ;官報 平成29年 9月 6日付(第7097号) *第235号: ''関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月 8日付(第7099号) *第236号: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月13日付(第7102号) *第238号: ''学校教育法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月15日付(号外第199号) *第239号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第240号: 土地改良法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第242号: 公認心理師法の施行期日を定める政令 *第243号: '''公認心理師法施行令''' ;官報 平成29年 9月21日付(第7107号) *第244号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第246号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第247号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月22日付(第7108号) *第248号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月27日付(第7111号) *第249号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第251号: 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第252号: ''原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月29日付(第7113号) *第255号: 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ===平成29年10月6日から=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年10月 6日付(第7118号) *第256号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月12日付(号外第221号) *第257号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第258号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年10月25日付(号外第232号) *第259号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第260号: '''[[平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第261号: 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第263号: '''農業保険法施行令''' *第264号: ''農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第265号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第266号: ''海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第267号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第268号: 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第269号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月27日付(第7132号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: [[住宅宿泊事業法]]の施行期日を定める政令 *第273号: '''[[住宅宿泊事業法施行令]]''' ;官報 平成29年11月10日付(第7141号) *第274号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''自衛隊法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令'' *第276号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月15日付(第7144号) *第277号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令''' *第278号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第279号: 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: '''人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令''' *第281号: [[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第282号: '''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]''' *第283号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月22日付(第7149号) *第284号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月27日付(号外第254号) *第286号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第287号: '''[[平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第288号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第289号: [[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第290号: '''[[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令]]''' *第291号: 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第292号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年11月29日付(第7153号) *第293号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 1日付(号外第260号) *第295号: 地方自治法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第296号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第297号: 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第298号: ''割賦販売法施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 6日付(第7158号) *第300号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月 8日付(第7160号) *第301号: ''高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月13日付(第7163号) *第302号: [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]の施行期日を定める政令 *第303号: ''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第304号: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月15日付(号外第272号) *第305号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第306号: ''放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第307号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月20日付(第7168号) *第308号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第309号: 民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第310号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第311号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第313号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月22日付(号外第278号) *第314号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第315号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第316号: ''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第317号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第318号: ''行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第319号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' *第320号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月27日付(号外第282号) *第321号: ''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]の一部を改正する政令'' *第322号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第324号: '''炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' *第325号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: 電子委任状の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令 *第328号: '''電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令''' *第329号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成30年(2018年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2018|}}政令一覧: 平成30年(2018年)  [[#凡例2018|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2018G001 || 平成30年 ||   1月 4日 || 政令 || #001 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7175号 |- | 2018G002 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #002 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7183号 |- | 2018G003 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7183号 |- | 2018G004 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7183号 |- | 2018G005 || 平成30年 ||   1月19日 || 政令 || #005 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2018G006 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #006 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7188号 |- | 2018G007 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G008 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G009 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #009 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G010 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #010 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G011 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #011 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G012 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #012 || 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G013 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #013 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7190号 |- | 2018G014 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #014 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G015 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #015 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G016 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #016 || 国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G017 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #017 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G018 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #018 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G019 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G020 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G021 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G022 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G023 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G024 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #024 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G025 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #025 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G026 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #026 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G027 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #027 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G028 || 平成30年 ||   2月 2日 || 政令 || #028 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7195号 |- | 2018G029 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #029 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G030 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #030 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G031 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #031 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7200号 |- | 2018G032 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #032 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G033 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #033 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G034 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #034 || 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G035 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #035 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G036 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #036 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G037 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #037 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G038 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #038 || 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G039 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #039 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G040 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #040 || 臨床研究法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2018G041 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #041 || 臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G042 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #042 || 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G043 || 平成30年 ||   3月 7日 || 政令 || #043 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7217号 |- | 2018G044 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #044 || [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]] || '''新令''' || 第7219号 |- | 2018G045 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #045 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7219号 |- | 2018G046 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #046 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7222号 |- | 2018G047 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #047 || 平成二十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第7222号 |- | 2018G048 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #048 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G049 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #049 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G050 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #050 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第58号 |- | 2018G051 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #051 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令 || '''新令''' || 号外第58号 |- | 2018G052 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #052 || 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G053 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G054 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #054 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G055 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #055 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G056 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #056 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G057 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #057 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G058 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #058 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G059 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #059 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G060 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #060 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G061 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #061 || 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G062 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #062 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G063 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #063 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G064 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #064 || 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G065 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #065 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G066 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G067 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G068 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G069 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #069 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G070 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #070 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G071 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #071 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G072 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #072 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G073 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #073 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7231号 |- | 2018G074 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #074 || 成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第6号 |- | 2018G075 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G076 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G077 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G078 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G079 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G080 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G081 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 消費者庁組織令及び消費者教育推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G082 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G083 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G084 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G085 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G086 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G087 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G088 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G089 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G090 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G091 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G092 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G093 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 地方財政法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G094 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G095 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G096 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G097 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G098 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G099 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G100 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G101 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G102 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 土地改良法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G103 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G104 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G105 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G106 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G107 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G108 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #108 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G109 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #109 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G110 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #110 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G111 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #111 || 平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2018G112 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #112 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G113 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #113 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G114 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #114 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G115 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G116 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G117 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #117 || 国家公務員共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G118 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #118 || 地方公務員等共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G119 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #119 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G120 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #120 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G121 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #121 || 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G122 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G123 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G124 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G125 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G126 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G127 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G128 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G129 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G130 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G131 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G132 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G133 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G134 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G135 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G136 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 酒税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G137 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G138 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G139 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #139 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G140 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #140 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G141 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #141 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G142 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #142 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G143 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #143 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G144 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #144 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G145 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #145 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G146 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #146 || 税理士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G147 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #147 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G148 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #148 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G149 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #149 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G150 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #150 || 復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G151 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #151 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G152 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #152 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G153 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #153 || 保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G154 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #154 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G155 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #155 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G156 || 平成30年 ||   4月 6日 || 政令 || #156 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7238号 |- | 2018G157 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #157 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G158 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #158 || 防衛省組織令及び統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G159 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #159 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G160 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #160 || 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G161 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #161 || 国際観光旅客税法施行令 || '''新令''' || 号外第87号 |- | 2018G162 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #162 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7256号 |- | 2018G163 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7256号 |- | 2018G164 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7256号 |- | 2018G165 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #165 || 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7265号 |- | 2018G166 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #166 || 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令 || '''新令''' || 第7265号 |- | 2018G167 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #167 || 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第109号 |- | 2018G168 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #168 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G169 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #169 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G170 || 平成30年 ||   5月25日 || 政令 || #170 || 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2018G171 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #171 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G172 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #172 || 銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G173 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #173 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G174 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #174 || 医療法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G175 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #175 || 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第114号 |- | 2018G176 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #176 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G177 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #177 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令 || '''新令''' || 号外第117号 |- | 2018G178 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #178 || 地域再生法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G179 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #179 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G180 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #180 || 生産性向上特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7277号 |- | 2018G181 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #181 || 生産性向上特別措置法施行令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G182 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #182 || 革新的事業活動評価委員会令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G183 || 平成30年 ||   6月 6日 || 政令 || #183 || 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7278号 |- | 2018G184 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #184 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G185 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #185 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G186 || 平成30年 ||   6月15日 || 政令 || #186 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2018G187 || 平成30年 ||   6月20日 || 政令 || #187 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第132号 |- | 2018G188 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #188 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G189 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #189 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G190 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #190 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G191 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #191 || 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2018G192 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #192 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G193 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #193 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G194 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #194 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7295号 |- | 2018G195 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #195 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G196 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #196 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G197 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G198 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #198 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第147号 |- | 2018G199 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #199 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第147号 |- | 2018G200 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #200 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第147号 |- | 2018G201 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #201 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2018G202 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #202 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第151号 |- | 2018G203 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #203 || 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G204 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #204 || 関税法施行令等の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G205 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #205 || 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G206 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #206 || 畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G207 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #207 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G208 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #208 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G209 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #209 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G210 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #210 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G211 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #211 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G212 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #212 || 平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G213 || 平成30年 ||   7月19日 || 政令 || #213 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7308号 |- | 2018G214 || 平成30年 ||   7月20日 || 政令 || #214 || 気候変動適応法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7309号 |- | 2018G215 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #215 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G216 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #216 || 地方自治法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G217 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #217 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G218 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #218 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第163号 |- | 2018G219 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #219 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第163号 |- | 2018G220 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #220 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G221 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #221 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G222 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #222 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G223 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #223 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G224 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #224 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G225 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #225 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G226 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #226 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第166号 |- | 2018G227 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #227 || 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G228 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #228 || 鉄道軌道整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G229 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #229 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G230 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #230 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第166号 |- | 2018G231 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #231 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G232 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #232 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G233 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #233 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7317号 |- | 2018G234 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #234 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7317号 |- | 2018G235 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #235 || 家畜保健衛生所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7317号 |- | 2018G236 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #236 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7317号 |- | 2018G237 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #237 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G238 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #238 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7322号 |- | 2018G239 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #239 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G240 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #240 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G241 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #241 || 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G242 || 平成30年 ||   8月15日 || 政令 || #242 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7327号 |- | 2018G243 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #243 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7330号 |- | 2018G244 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #244 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7330号 |- | 2018G245 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #245 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G246 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #246 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G247 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #247 || 統計委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G248 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #248 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G249 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #249 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G250 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #250 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G251 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #251 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 第7339号 |- | 2018G252 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #252 || 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7344号 |- | 2018G253 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #253 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7344号 |- | 2018G254 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #254 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G255 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #255 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7347号 |- | 2018G256 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #256 || 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G257 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #257 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G258 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #258 || 工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G259 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #259 || 工業標準化法に基づく認証機関等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G260 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #260 || 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7349号 |- | 2018G261 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #261 || 古物営業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7349号 |- | 2018G262 || 平成30年 ||   9月20日 || 政令 || #262 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十四条第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第7352号 |- | 2018G263 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7353号 |- | 2018G264 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #264 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7353号 |- | 2018G265 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #265 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7353号 |- | 2018G266 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G267 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G268 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G269 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G270 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G271 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G272 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G273 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #273 || 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G274 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #274 || 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G275 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #275 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G276 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #276 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G277 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #277 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G278 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #278 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G279 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #279 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G280 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #280 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G281 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #281 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G282 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #282 || 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G283 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #283 || 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G284 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #284 || 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G285 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #285 || ギャンブル等依存症対策基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G286 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #286 || [[ギャンブル等依存症対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G287 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #287 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第25号 |- | 2018G288 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #288 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G289 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #289 || [[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G290 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #290 || 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G291 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #291 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G292 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #292 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第228号 |- | 2018G293 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #293 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第228号 |- | 2018G294 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #294 || 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G295 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #295 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G296 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #296 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G297 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #297 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7371号 |- | 2018G298 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #298 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7371号 |- | 2018G299 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #299 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G300 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #300 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G301 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #301 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G302 || 平成30年 ||  10月26日 || 政令 || #302 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7376号 |- | 2018G303 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #303 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G304 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #304 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G305 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #305 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G306 || 平成30年 ||  11月 2日 || 政令 || #306 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7381号 |- | 2018G307 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #307 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G308 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #308 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外第247号 |- | 2018G309 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #309 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G310 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #310 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G311 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #311 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第247号 |- | 2018G312 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #312 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G313 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #313 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G314 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #314 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G315 || 平成30年 ||  11月16日 || 政令 || #315 || 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7391号 |- | 2018G316 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #316 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G317 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #317 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G318 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #318 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G319 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #319 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7394号 |- | 2018G320 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #320 || 森林経営管理法施行令 || '''新令''' || 第7394号 |- | 2018G321 || 平成30年 ||  11月26日 || 政令 || #321 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7396号 |- | 2018G322 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #322 || 人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G323 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #323 || 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G324 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #324 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G325 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #325 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G326 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #326 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G327 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #327 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G328 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #328 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第263号 |- | 2018G329 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #329 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G330 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #330 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G331 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #331 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2018G332 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #332 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7403号 |- | 2018G333 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #333 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第7403号 |- | 2018G334 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #334 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G335 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #335 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G336 || 平成30年 ||  12月14日 || 政令 || #336 || 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第276号 |- | 2018G337 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #337 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G338 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #338 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7413号 |- | 2018G339 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #339 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7413号 |- | 2018G340 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #340 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G341 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #341 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G342 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #342 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G343 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #343 || 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G344 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #344 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G345 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #345 || 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G346 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #346 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G347 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #347 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G348 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #348 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G349 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #349 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G350 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #350 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第286号 |- | 2018G351 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #351 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G352 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #352 || 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G353 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #353 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G354 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #354 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G355 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #355 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第286号 |- | 2018G356 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #356 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G357 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #357 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G358 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #358 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G359 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #359 || 災害救助法施行令及び災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G360 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #360 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G361 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #361 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G362 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #362 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G363 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #363 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第290号 |- | 2018G364 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #364 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第290号 |} ===={{Anchor|凡例2018|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2018|表見出しへ]] ==平成31年及び令和元年(2019年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2019|}}政令一覧: 平成31年及び令和元年(2019年)  [[#凡例2019|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2019G001 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G002 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #002 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G003 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G004 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G005 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || 健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G006 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7429号 |- | 2019G007 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #007 || 株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7429号 |- | 2019G008 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #008 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G009 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #009 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G010 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #010 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7432号 |- | 2019G011 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #011 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7432号 |- | 2019G012 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #012 || 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G013 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #013 || 医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 第7432号 |- | 2019G014 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #014 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G015 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #015 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G016 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #016 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G017 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #017 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G018 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #018 || 文化財保護法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G019 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #019 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G020 || 平成31年 ||   2月 1日 || 政令 || #020 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7439号 |- | 2019G021 || 平成31年 ||   2月 8日 || 政令 || #021 || 生活困窮者自立支援法施行令及び国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7444号 |- | 2019G022 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #022 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G023 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #023 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G024 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #024 || 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第7448号 |- | 2019G025 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #025 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7448号 |- | 2019G026 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #026 || 日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7453号 |- | 2019G027 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #027 || 健康増進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G028 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #028 || 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G029 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #029 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7456号 |- | 2019G030 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #030 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7456号 |- | 2019G031 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #031 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G032 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #032 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G033 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #033 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G034 || 平成31年 ||   3月 8日 || 政令 || #034 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7463号 |- | 2019G035 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #035 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G036 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #036 || サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7466号 |- | 2019G037 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #037 || サイバーセキュリティ戦略本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G038 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #038 || 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7468号 |- | 2019G039 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #039 || 財政融資資金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7468号 |- | 2019G040 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #040 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第54号 |- | 2019G041 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #041 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G042 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #042 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G043 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #043 || [[平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G044 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #044 || 水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G045 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #045 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G046 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #046 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G047 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #047 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G048 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #048 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G049 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #049 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G050 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #050 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G051 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #051 || 職業安定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G052 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G053 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #053 || 内閣法制局設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G054 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #054 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G055 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #055 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G056 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #056 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G057 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G058 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 農業動産信用法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G059 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #059 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G060 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #060 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G061 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #061 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G062 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G063 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G064 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G065 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G066 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G067 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G068 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G069 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G070 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #070 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2019G071 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #071 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第63号 |- | 2019G072 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #072 || 特定複合観光施設区域整備法施行令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G073 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #073 || 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G074 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #074 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G075 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #075 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G076 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #076 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G077 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #077 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G078 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #078 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G079 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G080 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #080 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G081 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #081 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G082 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #082 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G083 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #083 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G084 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #084 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G085 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #085 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G086 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #086 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G087 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #087 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G088 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #088 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G089 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #089 || 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第5号 |- | 2019G090 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #090 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G091 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #091 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G092 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #092 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G093 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #093 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G094 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #094 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G095 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #095 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G096 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #096 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G097 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #097 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G098 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #098 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G099 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #099 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G100 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #100 || 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G101 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #101 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G102 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #102 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G103 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #103 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G104 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #104 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G105 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #105 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G106 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #106 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G107 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #107 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G108 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #108 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G109 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #109 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G110 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #110 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G111 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #111 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G112 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #112 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G113 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #113 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G114 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #114 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G115 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #115 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G116 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #116 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G117 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #117 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G118 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #118 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G119 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #119 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G120 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #120 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G121 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #121 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G122 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #122 || 平成三十年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G123 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #123 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G124 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #124 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G125 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #125 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G126 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #126 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G127 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #127 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G128 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #128 || 外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G129 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #129 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G130 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #130 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G131 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #131 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G132 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #132 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G133 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #133 || 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G134 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #134 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G135 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #135 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G136 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #136 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G137 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #137 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G138 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #138 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G139 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #139 || 平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2019G140 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #140 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G141 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #141 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 第7478号 |- | 2019G142 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #142 || 警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2019G143 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #143 || 元号を改める政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2019G144 || 平成31年 ||   4月 3日 || 政令 || #144 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7480号 |- | 2019G145 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #145 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第69号 |- | 2019G146 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #146 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第69号 |- | 2019G147 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #147 || 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第69号 |- | 2019G148 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #148 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 || '''新令''' || 号外第69号 |- | 2019G149 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #149 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G150 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #150 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G151 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #151 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第10号 |- | 2019G152 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #152 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7490号 |- | 2019G153 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #153 || 水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7490号 |- | 2019G154 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #154 || 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G155 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #155 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G156 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #156 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7492号 |- | 2019G157 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #157 || 道路構造令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7492号 |- | 2019G158 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #158 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G159 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #159 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G160 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #160 || 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 号外特第11号 |- | 2019G161 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #161 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G162 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #162 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G163 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #163 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019J001 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #001 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第9号 |- | 2019J002 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #002 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019J003 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #003 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第9号 |- | 2019J004 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #004 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第11号 |- | 2019J005 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #005 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J006 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #006 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J007 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #007 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第15号 |- | 2019J008 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #008 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第15号 |- | 2019J009 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #009 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第15号 |- | 2019J010 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #010 || 学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第17号 |- | 2019J011 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #011 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J012 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #012 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J013 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #013 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第17号 |- | 2019J014 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #014 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J015 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #015 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第23号 |- | 2019J016 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #016 || 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2019J017 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #017 || 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第23号 |- | 2019J018 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #018 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J019 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #019 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J020 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #020 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J021 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #021 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第30号 |- | 2019J022 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #022 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第30号 |- | 2019J023 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #023 || 教育公務員特例法施行令及び社会教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J024 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #024 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J025 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #025 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J026 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #026 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J027 || 令和元年 ||   6月14日 || 政令 || #027 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第36号 |- | 2019J028 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #028 || 税制調査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J029 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #029 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2019J030 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #030 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第40号 |- | 2019J031 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #031 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J032 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #032 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J033 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #033 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J034 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #034 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J035 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #035 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J036 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #036 || 旧優生保護法一時金認定審査会令 || '''新令''' || 号外第43号 |- | 2019J037 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #037 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J038 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #038 || 地域保健法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J039 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #039 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J040 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #040 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J041 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #041 || 関税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J042 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #042 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J043 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #043 || 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J044 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #044 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第51号 |- | 2019J045 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #045 || 国土交通省組織令及び交通政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J046 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #046 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2019J047 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #047 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J048 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #048 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J049 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #049 || 大学等における修学の支援に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第51号 |- | 2019J050 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #050 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第51号 |- | 2019J051 || 令和元年 ||   7月 1日 || 政令 || #051 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第40号 |- | 2019J052 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #052 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J053 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #053 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J054 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #054 || 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J055 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #055 || 卸売市場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J056 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #056 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J057 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #057 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第49号 |- | 2019J058 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #058 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第49号 |- | 2019J059 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #059 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J060 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #060 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J061 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #061 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J062 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #062 || 航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J063 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #063 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J064 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #064 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J065 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #065 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J066 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #066 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J067 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #067 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J068 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #068 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J069 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #069 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J070 || 令和元年 ||   8月 1日 || 政令 || #070 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第62号 |- | 2019J071 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #071 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和元年政令第71号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J072 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #072 || あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J073 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #073 || 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J074 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #074 || 自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第70号 |- | 2019J075 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #075 || 棚田地域振興法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J076 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #076 || [[棚田地域振興法施行令]] || '''新令''' || 第70号 |- | 2019J077 || 令和元年 ||   8月27日 || 政令 || #077 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第79号 |- | 2019J078 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #078 || 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J079 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #079 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J080 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #080 || 電気通信事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J081 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #081 || 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J082 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #082 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J083 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #083 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J084 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #084 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J085 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #085 || 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令及び沖縄弁護士に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J086 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #086 || 塩事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J087 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #087 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J088 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #088 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J089 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #089 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第87号 |- | 2019J090 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #090 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J091 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #091 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 第87号 |- | 2019J092 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J093 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #093 || 利息制限法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J094 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #094 || [[令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第111号 |- | 2019J095 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #095 || 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J096 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #096 || 建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J097 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #097 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第111号 |- | 2019J098 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #098 || 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J099 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #099 || 愛玩動物看護師法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J100 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #100 || 農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J101 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #101 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J102 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #102 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J103 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #103 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J104 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #104 || 自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J105 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #105 || 自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J106 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #106 || 浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J107 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #107 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第95号 |- | 2019J108 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #108 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第95号 |- | 2019J109 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #109 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J110 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #110 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J111 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #111 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J112 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #112 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J113 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #113 || 食品ロスの削減の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第123号 |- | 2019J114 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #114 || [[食品ロス削減推進会議令]] || '''新令''' || 号外第123号 |- | 2019J115 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #115 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J116 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #116 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J117 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #117 || 検疫法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J118 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #118 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J119 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #119 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第105号 |- | 2019J120 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #120 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第105号 |- | 2019J121 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #121 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J122 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #122 || 食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第108号 |- | 2019J123 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #123 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J124 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #124 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J125 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #125 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J126 || 令和元年 ||  10月17日 || 政令 || #126 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第113号 |- | 2019J127 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #127 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J128 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #128 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J129 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #129 || [[令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J130 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #130 || [[令和元年台風第十九号による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J131 || 令和元年 ||  10月22日 || 政令 || #131 || 復権令 || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2019J132 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #132 || 内閣府本府組織令及び規制改革推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J133 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #133 || 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J134 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #134 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第117号 |- | 2019J135 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #135 || [[カジノ管理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 第117号 |- | 2019J136 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #136 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第117号 |- | 2019J137 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #137 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J138 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #138 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J139 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #139 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J140 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #140 || 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第148号 |- | 2019J141 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #141 || [[循環器病対策推進協議会令]] || '''新令''' || 号外第148号 |- | 2019J142 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #142 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J143 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #143 || [[令和元年台風第十九号による災害についての非常災害の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J144 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #144 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第123号 |- | 2019J145 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #145 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J146 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #146 || 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J147 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #147 || 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J148 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #148 || [[樹木採取権登録令]] || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2019J149 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #149 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J150 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #150 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J151 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #151 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J152 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #152 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J153 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #153 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J154 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #154 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J155 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #155 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J156 || 令和元年 ||  11月 8日 || 政令 || #156 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2019J157 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #157 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第130号 |- | 2019J158 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #158 || 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第130号 |- | 2019J159 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #159 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J160 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #160 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第132号 |- | 2019J161 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #161 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第132号 |- | 2019J162 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #162 || 電波法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J163 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #163 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J169 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #169 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第171号 |- | 2019J170 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #170 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第171号 |- | 2019J171 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #171 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J172 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #172 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J173 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #173 || 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J174 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #174 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2019J175 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #175 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2019J176 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #176 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2019J177 || 令和元年 ||  12月10日 || 政令 || #177 || 特定秘密の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2019J178 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #178 || 法務局における遺言書の保管等に関する政令 || '''新令''' || 号外第181号 |- | 2019J179 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #179 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第181号 |- | 2019J180 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #180 || スポーツ基本法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J181 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #181 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J182 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #182 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J183 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #183 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2019J184 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #184 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J185 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #185 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J186 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #186 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J187 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #187 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J188 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #188 || 高圧ガス保安法関係手数料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J189 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #189 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J190 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #190 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J191 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #191 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J192 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #192 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J193 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #193 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J194 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #194 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J195 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #195 || 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J196 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #196 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J197 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #197 || 放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J198 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #198 || 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令 || '''新令''' || 第157号 |- | 2019J199 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #199 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J200 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #200 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J201 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #201 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J202 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #202 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J203 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #203 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J204 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #204 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J205 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #205 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J206 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #206 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J207 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #207 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J208 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #208 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J209 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #209 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J210 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #210 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |- | 2019J211 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #211 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第161号 |- | 2019J212 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #212 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |} ===={{Anchor|凡例2019|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2019|表見出しへ]] ==令和2年(2020年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2020|}}政令一覧: 令和2年(2020年)  [[#凡例2020|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2020J001 || 令和 2年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第1号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第165号 |- | 2020J002 || 令和 2年 ||   1月16日 || 政令 || #002 || 日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第170号 |- | 2020J003 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J004 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J005 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || [[ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令]] || '''新令''' || 第171号 |- | 2020J006 || 令和 2年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第174号 |- | 2020J007 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J008 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第176号 |- | 2020J009 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #009 || 構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J010 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #010 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J011 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #011 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]] || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2020J012 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #012 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第4号 |- | 2020J013 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #013 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J014 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #014 || 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第179号 |- | 2020J015 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #015 || 港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第179号 |- | 2020J016 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J017 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J018 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J019 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第181号 |- | 2020J020 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第181号 |- | 2020J021 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第181号 |- | 2020J022 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J023 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J024 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J025 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #025 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J026 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #026 || 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J027 || 令和 2年 ||   2月 7日 || 政令 || #027 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第186号 |- | 2020J028 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #028 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2020J029 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J030 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #030 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J031 || 令和 2年 ||   2月19日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第193号 |- | 2020J032 || 令和 2年 ||   2月21日 || 政令 || #032 || 日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第195号 |- | 2020J033 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #033 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第198号 |- | 2020J034 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #034 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令及び平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第198号 |- | 2020J035 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #035 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第198号 |- | 2020J036 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #036 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第204号 |- | 2020J037 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #037 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J038 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #038 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J039 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #039 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第207号 |- | 2020J040 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #040 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第207号 |- | 2020J041 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #041 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第41号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第207号 |- | 2020J042 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #042 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2020J043 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #043 || 生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J044 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #044 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J045 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #045 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外特第27号 |- | 2020J046 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #046 || 国勢調査令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J047 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #047 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第212号 |- | 2020J048 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #048 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J049 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #049 || [[令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第212号 |- | 2020J050 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #050 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第50号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2020J051 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #051 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J052 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #052 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J053 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J054 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #054 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J055 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #055 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J056 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #056 || 医薬品等行政評価・監視委員会令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J057 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2020J058 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2020J059 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #059 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J060 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #060 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J061 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #061 || 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第60号 |- | 2020J062 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J063 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J064 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J065 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J066 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J067 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J068 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J069 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J070 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #070 || 水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J071 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #071 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J072 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #072 || 死因究明等推進本部令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J073 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #073 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J074 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #074 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J075 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J076 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J077 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J078 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || カジノ管理委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J079 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J080 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J081 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J082 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J083 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J084 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J085 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J086 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J087 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J088 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J089 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J090 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J091 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J092 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J093 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J094 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J095 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J096 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J097 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J098 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J099 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J100 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J101 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J102 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J103 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 平成三十一年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J104 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十一年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J105 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J106 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J107 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J108 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J109 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J110 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J111 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J112 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J113 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J114 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J115 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J116 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J117 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J118 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J119 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J120 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J121 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J122 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J123 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J124 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J125 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J126 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J127 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J128 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第37号 |- | 2020J129 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J130 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J131 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J132 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J133 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第37号 |- | 2020J134 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J135 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J136 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J137 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J138 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J139 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #139 || 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J140 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #140 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J141 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #141 || 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第70号 |- | 2020J142 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #142 || 資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第70号 |- | 2020J143 || 令和 2年 ||   4月08日 || 政令 || #143 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第226号 |- | 2020J144 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #144 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J145 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #145 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J146 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #146 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第231号 |- | 2020J147 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #147 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第236号 |- | 2020J148 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #148 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第236号 |- | 2020J149 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #149 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J150 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #150 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J151 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #151 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第90号 |- | 2020J152 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #152 || 銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第四項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第90号 |- | 2020J153 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #153 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J154 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #154 || 対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J155 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #155 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J156 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #156 || 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J157 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #157 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J158 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #158 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J159 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #159 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J160 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #160 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J161 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #161 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J162 || 令和 2年 ||   5月 2日 || 政令 || #162 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第57号 |- | 2020J163 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第243号 |- | 2020J164 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J165 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #165 || 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J166 || 令和 2年 ||   5月11日 || 政令 || #166 || 航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第245号 |- | 2020J167 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #167 || 行政機関職員定員令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J168 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #168 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J169 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #169 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J170 || 令和 2年 ||   5月15日 || 政令 || #170 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第249号 |- | 2020J171 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #171 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第252号 |- | 2020J172 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #172 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第252号 |- | 2020J173 || 令和 2年 ||   5月22日 || 政令 || #173 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第67号 |- | 2020J174 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #174 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J175 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #175 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J176 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #176 || 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J177 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #177 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J178 || 令和 2年 ||   6月 5日 || 政令 || #178 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2020J179 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #179 || 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2020J180 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #180 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2020J181 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #181 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J182 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #182 || 土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第116号 |- | 2020J183 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #183 || 国土調査法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J184 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #184 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J185 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #185 || 福島復興再生特別措置法施行令及び厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J186 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #186 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J187 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #187 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第75号 |- | 2020J188 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #188 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第75号 |- | 2020J189 || 令和 2年 ||   6月16日 || 政令 || #189 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第76号 |- | 2020J190 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #190 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第272号 |- | 2020J191 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #191 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第272号 |- | 2020J192 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #192 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J193 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #193 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J194 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #194 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J195 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #195 || 母子保健法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第121号 |- | 2020J196 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #196 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第121号 |- | 2020J197 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #197 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J198 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #198 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J199 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #199 || 司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J200 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #200 || 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J201 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #201 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J202 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #202 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J203 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #203 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J204 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #204 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J205 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #205 || 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J206 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #206 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J207 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #207 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J208 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #208 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J209 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #209 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J210 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #210 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2020J211 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #211 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J212 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #212 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J213 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #213 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第139号 |- | 2020J214 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #214 || 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J215 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #215 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第139号 |- | 2020J216 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #216 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第142号 |- | 2020J217 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #217 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第142号 |- | 2020J218 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #218 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J219 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #219 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第142号 |- | 2020J220 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #220 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J221 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #221 || 覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J222 || 令和 2年 ||   7月10日 || 政令 || #222 || 水先法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第289号 |- | 2020J223 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #223 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J224 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #224 || 令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J225 || 令和 2年 ||   7月22日 || 政令 || #225 || 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 第297号 |- | 2020J226 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #226 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J227 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #227 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第155号 |- | 2020J228 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #228 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第155号 |- | 2020J229 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #229 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J230 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #230 || 令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令 || '''新令''' || 号外第155号 |- | 2020J231 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #231 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J232 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #232 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J233 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #233 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J234 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #234 || 令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 第305号 |- | 2020J235 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #235 || 肥料取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J236 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #236 || 肥料取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J237 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #237 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J238 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #238 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J239 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #239 || 港湾法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J240 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #240 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J241 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #241 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第307号 |- | 2020J242 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #242 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J243 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #243 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J244 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #244 || ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J245 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #245 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J246 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #246 || 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 || '''新令''' || 第311号 |- | 2020J247 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #247 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J248 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #248 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J249 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #249 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J250 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #250 || [[令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J251 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #251 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J252 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #252 || 国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J253 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #253 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J254 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #254 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J255 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #255 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J256 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #256 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J257 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #257 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J258 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #258 || サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J259 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #259 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第324号 |- | 2020J260 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #260 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J261 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #261 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J262 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #262 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J263 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #263 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J264 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #264 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J265 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #265 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J266 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #266 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J267 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #267 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J268 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #268 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2020J269 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #269 || 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J270 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #270 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J271 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #271 || 生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J272 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #272 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J273 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #273 || 所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J274 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #274 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第96号 |- | 2020J275 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #275 || 災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第96号 |- | 2020J276 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #276 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第334号 |- | 2020J277 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #277 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 第334号 |- | 2020J278 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #278 || 森林組合法施行令及び組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J279 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #279 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J280 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #280 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J281 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #281 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J282 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #282 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J283 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #283 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J284 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #284 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J285 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #285 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J286 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #286 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第98号 |- | 2020J287 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #287 || 家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J288 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #288 || 家畜改良増殖法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J289 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #289 || 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J290 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #290 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J291 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #291 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J292 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #292 || 確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J293 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #293 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J294 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #294 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J295 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #295 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第342号 |- | 2020J296 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #296 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第203号 |- | 2020J297 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #297 || 中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J298 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #298 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J299 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #299 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第203号 |- | 2020J300 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #300 || 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第344号 |- | 2020J301 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #301 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J302 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #302 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J303 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #303 || 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第347号 |- | 2020J304 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #304 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第347号 |- | 2020J305 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #305 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J306 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #306 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J307 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #307 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J308 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #308 || 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J309 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #309 || 愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第352号 |- | 2020J310 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #310 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J311 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #311 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J312 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #312 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第354号 |- | 2020J313 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #313 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第354号 |- | 2020J314 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #314 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J315 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #315 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J316 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #316 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J317 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #317 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J318 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #318 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第364号 |- | 2020J319 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #319 || 科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J320 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #320 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第371号 |- | 2020J321 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #321 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J322 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #322 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第237号 |- | 2020J323 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #323 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J324 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #324 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J325 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #325 || 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J326 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #326 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J327 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #327 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J328 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #328 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J329 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #329 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J330 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #330 || 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J331 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #331 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J332 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #332 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第381号 |- | 2020J333 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #333 || 中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J334 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #334 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J335 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #335 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J336 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #336 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第382号 |- | 2020J337 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #337 || 都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J338 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #338 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J339 || 令和 2年 || 11月30日 || 政令 || #339 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第107号 |- | 2020J340 || 令和 2年 || 12月 2日 || 政令 || #340 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第385号 |- | 2020J341 || 令和 2年 || 12月 4日 || 政令 || #341 || 被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第387号 |- | 2020J342 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #342 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J343 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #343 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J344 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #344 || スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J345 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #345 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J346 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #346 || 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || || 号外第256号 |- | 2020J347 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #347 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J348 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #348 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J349 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #349 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第259号 |- | 2020J350 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #350 || 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第395号 |- | 2020J351 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #351 || 割賦販売法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J352 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #352 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J353 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #353 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J354 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #354 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第397号 |- | 2020J355 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #355 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J356 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #356 || 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J357 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #357 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J358 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #358 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J359 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #359 || 公営住宅法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J360 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #360 || 押印を求める手続の見直し等のための財務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J361 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #361 || 独立行政法人造幣局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J362 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #362 || 独立行政法人国立印刷局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J363 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #363 || 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J364 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #364 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第269号 |- | 2020J365 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #365 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J366 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #366 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J367 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #367 || 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J368 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #368 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J369 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #369 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第269号 |- | 2020J370 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #370 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J371 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #371 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J372 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #372 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2020J373 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #373 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2020J374 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #374 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J375 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #375 || 押印を求める手続の見直しのための文部科学省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J376 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #376 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J377 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #377 || 外務公務員法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J378 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #378 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J379 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #379 || 住宅宅地債券令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J380 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #380 || 社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J381 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #381 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |} ===={{Anchor|凡例2020|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2020|表見出しへ]] ==令和3年(2021年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2021|}}政令一覧: 令和3年(2021年)  [[#凡例2021|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2021J001 || 令和 3年 ||   1月05日 || 政令 || #001 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第2号 |- | 2021J002 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #002 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第1号 |- | 2021J003 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #003 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J004 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #004 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J005 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #005 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J006 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 第417号 |- | 2021J007 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #007 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J008 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #008 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J009 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #009 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J010 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #010 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J011 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #011 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J012 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #012 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J013 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #013 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J014 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #014 || 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J015 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #015 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J016 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第422号 |- | 2021J017 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令 || '''新令''' || 第422号 |- | 2021J018 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第422号 |- | 2021J019 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J020 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #020 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J021 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #021 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J022 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #022 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2021J023 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #023 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J024 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J025 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #025 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外特第8号 |- | 2021J026 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #026 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第430号 |- | 2021J027 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #027 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第430号 |- | 2021J028 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #028 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第11号 |- | 2021J029 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #029 || 押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第432号 |- | 2021J030 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #030 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第432号 |- | 2021J031 || 令和 3年 ||   2月16日 || 政令 || #031 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第14号 |- | 2021J032 || 令和 3年 ||   2月17日 || 政令 || #032 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第434号 |- | 2021J033 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #033 || 後見登記等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J034 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #034 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第436号 |- | 2021J035 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #035 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J036 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J037 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #037 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J038 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J039 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #039 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J040 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #040 || 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J041 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #041 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J042 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #042 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J043 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #043 || 防衛省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第453号 |- | 2021J044 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #044 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J045 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #045 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J046 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #046 || 令和二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第453号 |- | 2021J047 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #047 || 厚生年金保険法施行令及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J048 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #048 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J049 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #049 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J050 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #050 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J051 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #051 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第60号 |- | 2021J052 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #052 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J053 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J054 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #054 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J055 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #055 || 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第65号 |- | 2021J056 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #056 || 個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J057 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #057 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J058 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #058 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J059 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #059 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J060 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #060 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J061 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #061 || 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J062 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #062 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J063 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #063 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J064 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #064 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J065 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #065 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第65号 |- | 2021J066 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #066 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J067 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #067 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J068 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #068 || 職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J069 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #069 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J070 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #070 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J071 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #071 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J072 || 令和 3年 ||   3月30日 || 政令 || #072 || 地域再生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2021J073 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #073 || 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J074 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #074 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J075 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #075 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J076 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #076 || 公正取引委員会事務総局組織令及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J077 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #077 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J078 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #078 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J079 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #079 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J080 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #080 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J081 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #081 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J082 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J083 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #083 || 再就職等監視委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J084 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #084 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J085 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J086 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #086 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J087 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J088 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #088 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J089 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #089 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J090 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J091 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #091 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J092 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #092 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J093 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #093 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J094 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #094 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J095 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #095 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J096 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #096 || 令和三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第29号 |- | 2021J097 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #097 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J098 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #098 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J099 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #099 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J100 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #100 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J101 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #101 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J102 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #102 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J103 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #103 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J104 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J105 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #105 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J106 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #106 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J107 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #107 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J108 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J109 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J110 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J111 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J112 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J113 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J114 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J115 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J116 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J117 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J118 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J119 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J120 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J121 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J122 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J123 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J124 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J125 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J126 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J127 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J128 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J129 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J130 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J131 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J132 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J133 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第30号 |- | 2021J134 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J135 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J136 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J137 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J138 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 新型インフルエンザ等対策推進会議令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J139 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #139 || 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第468号 |- | 2021J140 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #140 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2021J141 || 令和 3年 ||   4月16日 || 政令 || #141 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第475号 |- | 2021J142 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #142 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第478号 |- | 2021J143 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #143 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J144 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #144 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J145 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #145 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J146 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #146 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J147 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #147 || 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第94号 |- | 2021J148 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #148 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J149 || 令和 3年 ||   4月28日 || 政令 || #149 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第97号 |- | 2021J150 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #150 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J151 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #151 || 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J152 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #152 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2021J153 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #153 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第102号 |- | 2021J154 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #154 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J155 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #155 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J156 || 令和 3年 ||   5月21日 || 政令 || #156 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第112号 |- | 2021J157 || 令和 3年 ||   5月26日 || 政令 || #157 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第115号 |- | 2021J158 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #158 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第118号 |- | 2021J159 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #159 || プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J160 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #160 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J161 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #161 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第122号 |- | 2021J162 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #162 || 金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第122号 |- | 2021J163 || 令和 3年 ||   6月04日 || 政令 || #163 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2021J164 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #164 || 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J165 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #165 || 文化財保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第131号 |- | 2021J166 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #166 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J167 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #167 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J168 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #168 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第135号 |- | 2021J169 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #169 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第135号 |- | 2021J170 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #170 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J171 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #171 || 新技術等効果評価委員会令 || '''新令''' || 号外第135号 |- | 2021J172 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #172 || 道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J173 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #173 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2021J174 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #174 || 道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J175 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #175 || 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第51号 |- | 2021J176 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #176 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J177 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #177 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J178 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #178 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第141号 |- | 2021J179 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #179 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第141号 |- | 2021J180 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #180 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J181 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #181 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J182 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #182 || 建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J183 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #183 || 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第143号 |- | 2021J184 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #184 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J185 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #185 || 独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J186 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #186 || 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J187 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #187 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J188 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #188 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J189 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #189 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J190 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #190 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2021J191 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #191 || デジタル社会形成基本法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J192 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #192 || デジタル庁組織令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J193 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #193 || [[デジタル社会推進会議令]] || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J194 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #194 || デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J195 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #195 || デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J196 || 令和 3年 ||   7月08日 || 政令 || #196 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第530号 |- | 2021J197 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #197 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J198 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #198 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J199 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #199 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J200 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #200 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J201 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #201 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令及び金融機能強化審査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J202 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #202 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J203 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #203 || 臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J204 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #204 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第534号 |- | 2021J205 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #205 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第534号 |- | 2021J206 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #206 || 特定複合観光施設区域整備法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第165号 |- | 2021J207 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #207 || 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 || '''新令''' || 号外第165号 |- | 2021J208 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #208 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第165号 |- | 2021J209 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #209 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J210 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #210 || 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J211 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #211 || 情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J212 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #212 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J213 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #213 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第541号 |- | 2021J214 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #214 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J215 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #215 || 計量法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J216 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #216 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第544号 |- | 2021J217 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #217 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第63号 |- | 2021J218 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #218 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第64号 |- | 2021J219 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #219 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第64号 |- | 2021J220 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #220 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 || '''新令''' || 号外第180号 |- | 2021J221 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #221 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J222 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #222 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J223 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #223 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J224 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #224 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J225 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #225 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J226 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #226 || 沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J227 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #227 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J228 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #228 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J229 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #229 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第182号 |- | 2021J230 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #230 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J231 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #231 || 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J232 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #232 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第553号 |- | 2021J233 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #233 || 海上運送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J234 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #234 || 造船法施行令 || '''新令''' || 第553号 |- | 2021J235 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #235 || 行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J236 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #236 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J237 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J238 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #238 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第561号 |- | 2021J239 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #239 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J240 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #240 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J241 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #241 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J242 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #242 || 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J243 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #243 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J244 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #244 || 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J245 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #245 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第568号 |- | 2021J246 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #246 || 種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第568号 |- | 2021J247 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #247 || 種苗法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J248 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #248 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J249 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #249 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J250 || 令和 3年 ||   9月08日 || 政令 || #250 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第571号 |- | 2021J251 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #251 || 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第573号 |- | 2021J252 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #252 || 労働者協同組合法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第573号 |- | 2021J253 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #253 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第573号 |- | 2021J254 || 令和 3年 ||   9月13日 || 政令 || #254 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第574号 |- | 2021J255 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #255 || 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J256 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #256 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J257 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #257 || 自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J258 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #258 || 自然公園法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J259 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #259 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J260 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #260 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第216号 |- | 2021J261 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #261 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2021J262 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #262 || 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J263 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J264 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #264 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J265 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #265 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第218号 |- | 2021J266 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J267 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J268 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J269 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J270 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J271 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J272 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J273 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #273 || 愛玩動物看護師法施行令 || '''新令''' || 第584号 |- | 2021J274 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #274 || 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第584号 |- | 2021J275 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #275 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J276 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #276 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J277 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #277 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J278 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #278 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第586号 |- | 2021J279 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #279 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第586号 |- | 2021J280 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #280 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第586号 |- | 2021J281 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #281 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第82号 |- | 2021J282 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #282 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第82号 |- | 2021J283 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #283 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第82号 |- | 2021J284 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #284 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第596号 |- | 2021J285 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #285 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第596号 |- | 2021J286 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J287 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #287 || 物価統制令施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J288 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #288 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J289 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #289 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第238号 |- | 2021J290 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #290 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J291 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #291 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J292 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #292 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J293 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #293 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J294 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #294 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J295 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #295 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J296 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #296 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第246号 |- | 2021J297 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #297 || 都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J298 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #298 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J299 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #299 || 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J300 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #300 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J301 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #301 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 号外第246号 |- | 2021J302 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #302 || 社会福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J303 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #303 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J304 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #304 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J305 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #305 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J306 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #306 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第611号 |- | 2021J307 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #307 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J308 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #308 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第254号 |- | 2021J309 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #309 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第254号 |- | 2021J310 || 令和 3年 ||  11月17日 || 政令 || #310 || 海上運送法施行令及び造船法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第618号 |- | 2021J311 || 令和 3年 ||  11月19日 || 政令 || #311 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第620号 |- | 2021J312 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #312 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J313 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #313 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第623号 |- | 2021J314 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #314 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J315 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #315 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J316 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #316 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J317 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #317 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J318 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #318 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第627号 |- | 2021J319 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #319 || 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 || '''新令''' || 第627号 |- | 2021J320 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #320 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第627号 |- | 2021J321 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #321 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J322 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #322 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J323 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #323 || 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J324 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #324 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第632号 |- | 2021J325 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #325 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第632号 |- | 2021J326 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #326 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第632号 |- | 2021J327 || 令和 3年 ||  12月10日 || 政令 || #327 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第634号 |- | 2021J328 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #328 || 公証人手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J329 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #329 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J330 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #330 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J331 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #331 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J332 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #332 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J333 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #333 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J334 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #334 || 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J335 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #335 || 警察庁組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J336 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #336 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J337 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #337 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J338 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #338 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J339 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #339 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J340 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #340 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J341 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #341 || 国際受刑者移送法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J342 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #342 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J343 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #343 || 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J344 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #344 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第288号 |- | 2021J345 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #345 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第288号 |- | 2021J346 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #346 || 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J347 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #347 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J348 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #348 || 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J349 || 令和 3年 ||  12月28日 || 政令 || #349 || 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第十五条及び第二十四条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 特別号外105号 |} ===={{Anchor|凡例2021|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2021|表見出しへ]] ==令和4年(2022年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2022|}}政令一覧: 令和4年(2022年)  [[#凡例2022|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2022J001 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J002 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #002 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J003 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J004 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #004 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J005 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #005 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J006 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #006 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J007 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #007 || [[内航海運業法施行令]] || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J008 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #008 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J009 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #009 || 公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J010 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #010 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J011 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #011 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J012 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #012 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J013 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #013 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J014 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #014 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J015 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #015 || 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第649号 |- | 2022J016 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #016 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第649号 |- | 2022J017 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #017 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第653号 |- | 2022J018 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #018 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 || '''新令''' || 第653号 |- | 2022J019 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #019 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第653号 |- | 2022J020 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #020 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第656号 |- | 2022J021 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #021 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第656号 |- | 2022J022 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #022 || 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J023 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #023 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J024 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #024 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J025 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #025 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第13号 |- | 2022J026 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #026 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J027 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #027 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J028 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #028 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J029 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #029 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J030 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #030 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J031 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #031 || 公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J032 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #032 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J033 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #033 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J034 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #034 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J035 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #035 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J036 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #036 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J037 || 令和 4年 || 2月02日 || 政令 || #037 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第667号 |- | 2022J038 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #038 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J039 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #039 || 診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J040 || 令和 4年 || 2月14日 || 政令 || #040 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第674号 |- | 2022J041 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #041 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第678号 |- | 2022J042 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #042 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第678号 |- | 2022J043 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #043 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J044 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #044 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J045 || 令和 4年 || 2月21日 || 政令 || #045 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第679号 |- | 2022J046 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #046 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J047 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #047 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J048 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #048 || 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第38号 |- | 2022J049 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #049 || [[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令]] || '''新令''' || 号外第38号 |- | 2022J050 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #050 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J051 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #051 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J052 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #052 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2022J053 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #053 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J054 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #054 || 人事統計報告に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J055 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #055 || [[日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2022J056 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #056 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2022J057 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #057 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J058 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #058 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J059 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #059 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第27号 |- | 2022J060 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #060 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J061 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #061 || 令和三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第695号 |- | 2022J062 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #062 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J063 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #063 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J064 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #064 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第695号 |- | 2022J065 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #065 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第695号 |- | 2022J066 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #066 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J067 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #067 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J068 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #068 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J069 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #069 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J070 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #070 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J071 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #071 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J072 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #072 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J073 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #073 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J074 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #074 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J075 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #075 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J076 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #076 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J077 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #077 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J078 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #078 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J079 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #079 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J080 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #080 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J081 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #081 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J082 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #082 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J083 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #083 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J084 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #084 || 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J085 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #085 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J086 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #086 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 号外第63号 |- | 2022J087 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #087 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J088 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #088 || 郵政民営化委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J089 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #089 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J090 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #090 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J091 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #091 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J092 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #092 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J093 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #093 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J094 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #094 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J095 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #095 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J096 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #096 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J097 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #097 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J098 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #098 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J099 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J100 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #100 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J101 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J102 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #102 || 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J103 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #103 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J104 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J105 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #105 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J106 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #106 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J107 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J108 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #108 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J109 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #109 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J110 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #110 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J111 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #111 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J112 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #112 || 令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 特別号外第34号 |- | 2022J113 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #113 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J114 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #114 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J115 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J116 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J117 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #117 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J118 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #118 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J119 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #119 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J120 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #120 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J121 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #121 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J122 || 令和 4年 || 3月29日 || 政令 || #122 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第36号 |- | 2022J123 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J124 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J125 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #125 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J126 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #126 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J127 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #127 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J128 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #128 || 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J129 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #129 || 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J130 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J131 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #131 || 医師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J132 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J133 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J134 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J135 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第37号 |- | 2022J136 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J137 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J138 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J139 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J140 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J141 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #141 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J142 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #142 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J143 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #143 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J144 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #144 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J145 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #145 || 自動車重量税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J146 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #146 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J147 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #147 || 国税通則法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J148 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #148 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J149 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #149 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J150 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #150 || 税理士法施行令及び国税審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J151 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #151 || 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J152 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #152 || 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J153 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #153 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J154 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #154 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J155 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #155 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J156 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #156 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J157 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #157 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J158 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #158 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J159 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #159 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J160 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #160 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J161 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #161 || 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外第37号 |- | 2022J162 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #162 || 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J163 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #163 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J164 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #164 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J165 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #165 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J166 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #166 || 土地改良法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J167 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #167 || 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 特別号外第38号 |- | 2022J168 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #168 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J169 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #169 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J170 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #170 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J171 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #171 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第38号 |- | 2022J172 || 令和 4年 || 4月06日 || 政令 || #172 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第76号 |- | 2022J173 || 令和 4年 || 4月08日 || 政令 || #173 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第711号 |- | 2022J174 || 令和 4年 || 4月13日 || 政令 || #174 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第714号 |- | 2022J175 || 令和 4年 || 4月15日 || 政令 || #175 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2022J176 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #176 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第719号 |- | 2022J177 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #177 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J178 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #178 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J179 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #179 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令 || '''新令''' || 特別号外第45号 |- | 2022J180 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #180 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J181 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #181 || 宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J182 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #182 || 土地区画整理登記令及び不動産登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J183 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #183 || 令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第92号 |- | 2022J184 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #184 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J185 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #185 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J186 || 令和 4年 || 4月28日 || 政令 || #186 || [[ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] || '''新令''' || 特別号外第46号 |- | 2022J187 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #187 || [[借地借家法施行令]] || '''新令''' || 号外第96号 |- | 2022J188 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #188 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J189 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #189 || 外国為替令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J190 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #190 || 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J191 || 令和 4年 || 5月13日 || 政令 || #191 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第48号 |- | 2022J192 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #192 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J193 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #193 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J194 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #194 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第108号 |- | 2022J195 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #195 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第108号 |- | 2022J196 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #196 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第108号 |- | 2022J197 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #197 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J198 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #198 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J199 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #199 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J200 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #200 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J201 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #201 || 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J202 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #202 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J203 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #203 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2022J204 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #204 || 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J205 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #205 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J206 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #206 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J207 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #207 || [[土地等利用状況審議会令]] || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J208 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #208 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J209 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #209 || 労働者協同組合法施行令 || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J210 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #210 || 水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J211 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #211 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第124号 |- | 2022J212 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #212 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第124号 |- | 2022J213 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #213 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第56号 |- | 2022J214 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #214 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第127号 |- | 2022J215 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #215 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J216 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #216 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J217 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #217 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2022J218 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #218 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2022J219 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #219 || 教育職員免許法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J220 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #220 || 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2022J221 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #221 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J222 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #222 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J223 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #223 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J224 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #224 || 国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J225 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #225 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J226 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #226 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J227 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #227 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J228 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #228 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J229 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #229 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J230 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #230 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J231 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #231 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J232 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #232 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J233 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #233 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J234 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #234 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J235 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #235 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J236 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #236 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J237 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #237 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J238 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #238 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第762号 |- | 2022J239 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #239 || 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J240 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #240 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J241 || 令和 4年 || 6月29日 || 政令 || #241 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第765号 |- | 2022J242 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #242 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J243 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #243 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J244 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #244 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J245 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #245 || 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令を廃止する政令 || '''令廃''' || 号外第143号 |- | 2022J246 || 令和 4年 || 7月08日 || 政令 || #246 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第772号 |- | 2022J247 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #247 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J248 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #248 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J249 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #249 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第780号 |- | 2022J250 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #250 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第780号 |- | 2022J251 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #251 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第780号 |- | 2022J252 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #252 || 総合海洋政策本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第781号 |- | 2022J253 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #253 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第781号 |- | 2022J254 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #254 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 || '''新令''' || 第781号 |- | 2022J255 || 令和 4年 || 7月27日 || 政令 || #255 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第784号 |- | 2022J256 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #256 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J257 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #257 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J258 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #258 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J259 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #259 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第786号 |- | 2022J260 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #260 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J261 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #261 || 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J262 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #262 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J263 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #263 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 第786号 |- | 2022J264 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #264 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外65号 |- | 2022J265 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #265 || 国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J266 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #266 || 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J267 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #267 || 私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J268 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #268 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第167号 |- | 2022J269 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #269 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J270 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #270 || 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J271 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #271 || 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J272 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #272 || 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J273 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #273 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J274 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #274 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J275 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #275 || 空港法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J276 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #276 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整'' || 第794号 |- | 2022J277 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #277 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J278 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #278 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J279 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #279 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外67号 |- | 2022J280 || 令和 4年 || 8月18日 || 政令 || #280 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第799号 |- | 2022J281 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #281 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J282 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #282 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J283 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #283 || 教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J284 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #284 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J285 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #285 || 産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J286 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J287 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #287 || 医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J288 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #288 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J289 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #289 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第187号 |- | 2022J290 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #290 || [[電波監理審議会令]] || '''新令''' || 号外第187号 |- | 2022J291 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #291 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J292 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #292 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第810号 |- | 2022J293 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #293 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第810号 |- | 2022J294 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #294 || 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J295 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #295 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J296 || 令和 4年 || 9月06日 || 政令 || #296 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外73号 |- | 2022J297 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #297 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第813号 |- | 2022J298 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #298 || [[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令]] || '''新令''' || 第813号 |- | 2022J299 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #299 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第813号 |- | 2022J300 || 令和 4年 || 9月09日 || 政令 || #300 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 第815号 |- | 2022J301 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #301 || 検察官特別考試令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J302 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #302 || 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J303 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #303 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2022J304 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #304 || 道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J305 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #305 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J306 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #306 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第820号 |- | 2022J307 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #307 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外79号 |- | 2022J308 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #308 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第79号 |- | 2022J309 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #309 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第79号 |- | 2022J310 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #310 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J311 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #311 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J312 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #312 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第81号 |- | 2022J313 || 令和 4年 || 9月22日 || 政令 || #313 || 森林法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第823号 |- | 2022J314 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #314 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J315 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #315 || 不動産登記令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J316 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #316 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 || '''新令''' || 第827号 |- | 2022J317 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #317 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J318 || 令和 4年 || 9月30日 || 政令 || #318 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第88号 |- |} ===={{Anchor|凡例2022|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2022|表見出しへ]] ==令和5年(2023年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2023|}}政令一覧: 令和5年(2023年)  [[#凡例2023|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2023J001 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #001 || ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第894号 |- | 2023J002 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #002 || ガス事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第894号 |- | 2023J003 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #003 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J004 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #004 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第10号 |- | 2023J005 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #005 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第10号 |- | 2023J006 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #006 || 消費者契約法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J007 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #007 || 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令及び高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J008 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #008 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J009 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #009 || 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J010 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J011 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #011 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J012 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #012 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J013 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #013 || 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J014 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #014 || 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J015 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #015 || 公認会計士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J016 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #016 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J017 || 令和 5年 || 1月27日 || 政令 || #017 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2023J018 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #018 || 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J019 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J020 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #020 || 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J021 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #021 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第21号 |- | 2023J022 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #022 || 特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J023 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #023 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J024 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #024 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J025 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #025 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J026 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #026 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J027 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #027 || 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第21号 |- | 2023J028 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #028 || 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J029 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #029 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J030 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #030 || 浄化槽法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J031 || 令和 5年 || 2月08日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第913号 |- | 2023J032 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #032 || 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第29号 |- | 2023J033 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #033 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J034 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #034 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J035 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #035 || 博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第29号 |- | 2023J036 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #036 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J037 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #037 || 競馬法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J038 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #038 || 競馬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J039 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #039 || [[日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第925号 |- | 2023J040 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #040 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J041 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #041 || 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第927号 |- | 2023J042 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #042 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J043 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #043 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J044 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #044 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J045 || 令和 5年 || 3月03日 || 政令 || #045 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第929号 |- | 2023J046 || 令和 5年 || 3月08日 || 政令 || #046 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第932号 |- | 2023J047 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #047 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 第934号 |- | 2023J048 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #048 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J049 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #049 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J050 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #050 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J051 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #051 || 令和四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第937号 |- | 2023J052 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J086 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #086 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J087 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #087 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J088 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #088 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J089 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #089 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J090 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #090 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J091 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #091 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J092 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #092 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J093 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #093 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J094 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #094 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J095 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #095 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J096 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #096 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J097 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #097 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J098 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #098 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J099 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J100 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #100 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J101 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J102 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #102 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J103 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #103 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J104 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #104 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J105 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #105 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J106 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #106 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J107 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #107 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J108 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #108 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J109 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #109 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J110 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #110 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J111 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #111 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J112 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #112 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J113 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #113 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J114 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #114 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J115 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #115 || 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J116 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #116 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J117 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #117 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J118 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #118 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J119 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #119 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J120 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #120 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J121 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #121 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J122 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #122 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J123 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J124 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J125 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #125 || こども家庭庁組織令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J126 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #126 || こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J127 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #127 || [[こども家庭審議会令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J128 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #128 || [[こども政策推進会議令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J232 || 令和 5年 || 6月30日 || 政令 || #232 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和五年政令第二百三十二号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外第137号 |- | 2023J251 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #251 || 民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第162号 |- | 2023J252 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #252 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J253 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #253 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J254 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #254 || 防衛力強化資金に関する政令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #255 || 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #256 || 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J257 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #257 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1034号 |- | 2023J258 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #258 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1034号 |- | 2023J362 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #362 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令|| ''令整+経措'' || 号外第267号 |- | 2023J363 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #363 || 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J364 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #364 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J365 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #365 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J366 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #366 || 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第267号 |- | 2023J367 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #367 || [[共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J368 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #368 || [[認知症施策推進本部令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J369 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #369 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J370 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #370 || 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J371 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #371 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J372 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #372 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1129号 |- | 2023J373 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #373 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J374 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #374 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J375 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #375 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J376 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #376 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J377 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #377 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J378 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J379 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J380 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #380 || 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J381 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #381 || 株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J382 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #382 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J383 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #383 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- |} ===={{Anchor|凡例2023|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2023|表見出しへ]] ==令和6年(2024年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2024|}}政令一覧: 令和6年(2024年)  [[#凡例2024|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2024J001 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J002 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #002 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J003 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 社会福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J004 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #004 || 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J005 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #005 || 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J006 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #006 || 令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J007 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #007 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J008 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #008 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第11号 |- | 2024J009 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #009 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第11号 |- | 2024J010 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J011 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #011 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J012 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #012 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J013 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #013 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J014 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #014 || 令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第10号 |- | 2024J015 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J016 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J017 || 令和 6年 || 1月26日 || 政令 || #017 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1149号 |- | 2024J018 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #018 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J019 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #019 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J020 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第23号 |- | 2024J021 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J022 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #022 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2024J035 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #035 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2024J036 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #036 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第41号 |- | 2024J037 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #037 || [[日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2024J038 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J039 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #039 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J040 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #040 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #041 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第41号 |- | 2024J134 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #134 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J135 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #135 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J136 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #136 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J137 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #137 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J138 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #138 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J139 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #139 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J140 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #140 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改''' || 号外特第28号 |- | 2024J141 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #141 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J142 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #142 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J143 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #143 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J144 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #144 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J145 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #145 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J146 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #146 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J147 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #147 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J148 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #148 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J149 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #149 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J150 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #150 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J151 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #151 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J152 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #152 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J153 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #153 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J154 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #154 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J155 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #155 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J156 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #156 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J157 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #157 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J158 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #158 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #159 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #160 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #161 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #162 || [[孤独・孤立対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #163 || [[火山調査研究推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J191 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J192 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #192 || 不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J193 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #193 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J194 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #194 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J195 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #195 || [[船舶活用医療推進本部令]] || '''新令''' || 号外第128号 |- | 2024J196 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #196 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J197 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J198 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #198 || 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2024J274 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #274 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1301号 |- | 2024J275 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #275 || 地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1301号 |- | 2024J276 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #276 || [[国土強靭化推進本部令]] || '''新令''' || 第1301号 |- | 2024J307 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #307 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J308 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #308 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J309 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #309 || [[官報の発行に関する法律の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 第1314号 |- | 2024J310 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #310 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- |} ===={{Anchor|凡例2024|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2024|表見出しへ]] ==令和7年(2025年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2025|}}政令一覧: 令和7年(2025年)  [[#凡例2025|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2025J001 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #001 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J002 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #002 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1385号 |- | 2025J003 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #003 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令 || '''新令''' || 第1385号 |- | 2025J004 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J005 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #005 || 測量法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1386号 |- | 2025J006 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #006 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第1386号 |- | 2025J007 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #007 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第12号 |- | 2025J008 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #008 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J009 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #009 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J010 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #010 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J011 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #011 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J012 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #012 || 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第12号 |- | 2025J013 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #013 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J014 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #014 || 食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J015 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J016 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J017 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #017 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J018 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #018 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J019 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #019 || 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1394号 |- | 2025J020 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第19号 |- | 2025J021 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第19号 |- | 2025J022 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #022 || [[貨物自動車運送事業法施行令]] || '''新令''' || 号外第19号 |- | 2025J023 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #023 || 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J024 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #024 || 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J025 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #025 || 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J026 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #026 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令]] || '''新令''' || 第1399号 |- | 2025J027 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #027 || 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1399号 |- | 2025J028 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #028 || 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J029 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #029 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J030 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #030 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2025J031 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #031 || 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J032 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #032 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J033 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #033 || 登記手数料令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J034 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #034 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J035 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #035 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J036 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J037 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #037 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J038 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #038 || 食料供給困難事態対策法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第35号 |- | 2025J039 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #039 || [[食料供給困難事態対策法施行令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J040 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #040 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J041 || 令和 7年 || 2月27日 || 政令 || #041 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1413号 |- | 2025J042 || 令和 7年 || 3月05日 || 政令 || #042 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1417号 |- | 2025J043 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #043 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J044 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #044 || 令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J045 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #045 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J046 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #046 || 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J047 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #047 || 令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第1422号 |- | 2025J048 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #048 || 令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J049 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #049 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J050 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #050 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J051 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #051 || 測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J052 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J053 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #053 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J054 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #054 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J055 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #055 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J056 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #056 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J057 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #057 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J066 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #066 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J067 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #067 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J114 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #114 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J115 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #115 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J116 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #116 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J117 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #117 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J118 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #118 || 地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J119 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #119 || 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J120 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #120 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J121 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #121 || 法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J122 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #122 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J123 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #123 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J124 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #124 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J125 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #125 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J126 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #126 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J127 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #127 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J128 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #128 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J129 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #129 || たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J130 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #130 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J131 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #131 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J132 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J133 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J134 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 防衛特別法人税に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J135 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J136 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 防衛力強化資金に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J137 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J138 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J139 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J140 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J172 || 令和 7年 || 4月04日 || 政令 || #172 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2025J173 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #173 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J174 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #174 || 生産緑地法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J175 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #175 || 外国為替令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J176 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #176 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1443号 |- | 2025J177 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #177 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1443号 |- | 2025J178 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #178 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J179 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #179 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第86号 |- | 2025J180 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #180 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J181 || 令和 7年 || 4月18日 || 政令 || #181 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1448号 |- | 2025J182 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #182 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J183 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #183 || 令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J184 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #184 || 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第93号 |- | 2025J185 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #185 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J186 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #186 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J187 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #187 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J188 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #188 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J189 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #189 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J190 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #190 || 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #214 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第134号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #215 || [[候補者選考委員会令]] || '''新令''' || 号外第134号 |- | 2025J237 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J238 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #238 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J239 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #239 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J240 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #240 || 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J241 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #241 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J242 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #242 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2025J243 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #243 || 事業性融資の推進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第151号 |- | 2025J244 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #244 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第115号 |- | 2025J245 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #245 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J246 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #246 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号号外第153号 |- | 2025J247 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #247 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2025J248 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #248 || 港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2025J249 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #249 || 港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J250 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #250 || 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令 || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2025J251 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #251 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J252 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #252 || 栄養士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J253 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #253 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J273 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #273 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J274 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #274 || 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J275 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #275 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J276 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #276 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第176号 |- | 2025J277 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #277 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J278 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #278 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J279 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #279 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #280 || 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #281 || [[人工知能戦略本部令]] || '''新令''' || 号外第176号 |- | 2025J282 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #282 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J283 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #283 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J284 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #284 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J285 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #285 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #286 || 防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #309 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #310 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #311 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #312 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J363 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #363 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J364 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #364 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J365 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #365 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J366 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #366 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J367 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #367 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第245号 |- | 2025J368 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #368 || 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J369 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #369 || 行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第249号 |- | 2025J370 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #370 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第249号 |- | 2025J371 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #371 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第249号 |- | 2025J372 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #372 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J373 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #373 || 令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令|| '''新令''' || 号外第251号 |- | 2025J374 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #374 || 電気工事士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J375 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #375 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J376 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #376 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J405 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #405 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J406 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #406 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J407 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #407 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J408 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #408 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第270号 |- | 2025J409 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #409 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J410 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #410 || 薬剤師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J411 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #411 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2025J412 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #412 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2025J413 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #413 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2025J414 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #414 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J415 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #415 || 森林経営管理法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 号外第275号 |- | 2025J416 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #416 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J417 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #417 || 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第275号 |- | 2025J418 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #418 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第275号 |- | 2025J419 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #419 || デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J420 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #420 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J421 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #421 || 健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J422 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #422 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J423 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #423 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第275号 |- | 2025J424 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #424 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J425 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #425 || 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J426 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #426 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J427 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #427 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J428 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #428 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J429 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #429 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第277号 |- | 2025J430 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #430 || 確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J431 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #431 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J432 || 令和 7年 || 12月22日 || 政令 || #432 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第278号 |- | 2025J433 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #433 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J434 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #434 || 司法試験受験手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J435 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #435 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J436 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #436 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J437 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #437 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J438 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #438 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J439 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #439 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J440 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #440 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第282号 |- | 2025J441 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #441 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J442 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #442 || 国民年金基金令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J443 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #443 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J444 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #444 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J445 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #445 || 漁業災害補償法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J446 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #446 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J447 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #447 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J448 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #448 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整''|| 号外第285号 |- | 2025J449 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #449 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |} ===={{Anchor|凡例2025|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2025|表見出しへ]] ==令和8年(2026年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2026|}}政令一覧: 令和8年(2026年)  [[#凡例2026|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2026J001 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #001 || 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J002 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #002 || 国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J003 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #003 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J004 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J005 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #005 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J006 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #006 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J007 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #007 || 歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J008 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #008 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J009 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #009 || 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J010 || 令和 8年 || 2月06日 || 政令 || #010 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1642号 |- | 2026J011 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #011 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1647号 |- | 2026J012 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #012 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1647号 |- | 2026J013 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #013 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令]] || '''新令''' || 第1647号 |- | 2026J019 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #019 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J020 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #020 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J021 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #021 || 船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第47号 |- | 2026J022 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #022 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第47号 |- | 2026J023 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #023 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第50号 |- | 2026J024 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #024 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J025 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #025 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J026 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #026 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J027 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #027 || 令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J028 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #028 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J029 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J030 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #030 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第52号 |- | 2026J031 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #031 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J032 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #032 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J033 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #033 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J034 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #034 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J035 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #035 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J036 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #036 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J037 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #037 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J038 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #038 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J039 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #039 || 自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J040 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #040 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J041 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #041 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J042 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #042 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J043 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #043 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J044 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #044 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第55号 |- | 2026J045 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #045 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J046 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #046 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第61号 |- | 2026J047 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #047 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第61号 |- | 2026J048 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #048 || サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J049 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #049 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J050 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #050 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J051 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #051 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J052 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J053 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J054 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #054 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J055 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #055 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J056 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #056 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J057 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #057 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J058 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #058 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J059 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #059 || 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J060 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #060 || [[高次脳機能障害者支援法施行令]] || '''新令''' || 号外第66号 |- | 2026J061 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #061 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J062 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #062 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J063 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #063 || 海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J064 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #064 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J065 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #065 || 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J066 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #066 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J067 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #067 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J068 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #068 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第71号 |- | 2026J069 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #069 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J070 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #070 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J071 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #071 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J072 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #072 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J073 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #073 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J074 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #074 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J075 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #075 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J076 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #076 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J077 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #077 || 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J078 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #078 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J079 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #079 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J080 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #080 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第75号 |- | 2026J081 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #081 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J082 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #082 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J083 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #083 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J084 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #084 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J085 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #085 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J086 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #086 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J087 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #087 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第15号 |- | 2026J088 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #088 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J089 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #089 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J090 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #090 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J091 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #091 || [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2026J092 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #092 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J093 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #093 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J094 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #094 || 法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J095 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #095 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J096 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #096 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J097 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #097 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J098 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #098 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J099 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #099 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J100 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #100 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J101 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #101 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J102 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #102 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J103 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #103 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J104 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #104 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J105 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #105 || 防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J106 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #106 || 防衛特別所得税に関する政令 || '''新令''' || 号外特第17号 |- | 2026J107 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #107 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J108 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #108 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J109 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #109 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J110 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #110 || 災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J111 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #111 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J112 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #112 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J113 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #113 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J114 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #114 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J115 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #115 || 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2026J116 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #116 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J117 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #117 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2026J118 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #118 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J119 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #119 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J120 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #120 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J121 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #121 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J122 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #122 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J123 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #123 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J124 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #124 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J125 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #125 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J126 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #126 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J127 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #127 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J128 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #128 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J129 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #129 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J130 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #130 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J131 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #131 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J132 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J133 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #133 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J134 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #134 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J135 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #135 || 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第22号 |- | 2026J136 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #136 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J137 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #137 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J138 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #138 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J139 || 令和 8年 || 4月10日 || 政令 || #139 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第85号 |- | 2026J140 || 令和 8年 || 4月15日 || 政令 || #140 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1687号 |- | 2026J141 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #141 || 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1689号 |- | 2026J142 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #142 || 気象業務法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1689号 |- | 2026J143 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #143 || 船員手帳に関する政令 || '''新令''' || 号外第94号 |- | 2026J144 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #144 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2026J145 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #145 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J146 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #146 || 労働組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J147 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #147 || 理容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J148 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #148 || 美容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J149 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #149 || 公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J150 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #150 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2026J151 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #151 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第100号 |- | 2026J152 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #152 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第100号 |- | 2026J153 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #153 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第100号 |- | 2026J154 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #154 || 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 || '''新令''' || 号外第100号 |- | 2026J155 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #155 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J156 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #156 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J157 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #157 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令|| ''令整'' || 号外第102号 |- | 2026J158 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #158 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J159 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #159 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J160 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #160 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J161 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #161 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J162 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #162 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J163 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #163 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J164 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #164 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J165 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #165 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J166 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #166 || 漁業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J167 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #167 || 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1708号 |- | 2026J168 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #168 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J169 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #169 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J170 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #170 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J171 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #171 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J172 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #172 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J173 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #173 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第113号 |- | 2026J174 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #174 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J175 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #175 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J176 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #176 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2026J177 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #177 || 旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J178 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #178 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J179 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #179 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J180 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #180 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J181 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #181 || 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第117号 |- | 2026J182 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #182 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J183 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #183 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J184 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #184 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J185 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #185 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J186 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #186 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J187 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #187 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J188 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #188 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J189 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #189 || 令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第1718号 |- | 2026J190 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #190 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1718号 |- | 2026J191 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1718号 |- | 2026J192 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #192 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1718号 |- | 2026J193 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #193 || 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第125号 |- | 2026J194 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #194 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2026J195 || 令和 8年 || 6月10日 || 政令 || #195 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |} ===={{Anchor|凡例2026|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2026|表見出しへ]] {{DEFAULTSORT:せいれい}} [[Category:政令]] [[Category:法令]] [[Category:索引]] jo9um4dq8hto7i2jckzx80fm61jujqh 夜明け前/第二部上 0 20121 243100 144063 2026-06-10T00:09:39Z 侵入者ウィリアム 10448 typo [[:wikt:崇|崇]](山+宗、意味「たかい・あがめる」) → [[:wikt:祟|祟]](出+示、意味「[[祟り|たたり]]」) 243100 wikitext text/x-wiki {{Header |title=夜明け前 |section=第二部上 |previous=[[夜明け前/第一部下|第一部下]] |next=[[夜明け前/第二部下|第二部下]] |year=1929 |author=島崎藤村 |translator= |edition=yes |notes= * 書誌情報の詳細は[[{{TALKPAGENAME}}|議論ページ]]をご覧ください。 {{デフォルトソート:よあけまえ 2-1}} }}      第一章        一  {{Ruby|円山応挙|まるやまおうきょ}}が長崎の港を描いたころの南蛮船、もしくはオランダ船なるものは、風の力によって遠洋を渡って来る三本マストの帆船であったらしい。それは港の出入りに{{Ruby|曳|ひ}}き船を使うような旧式な貿易船であった。それでも一度それらの南蛮船が長崎の沖合いに姿を現わした場合には、急を報ずる合図の{{Ruby|烽火|のろし}}が{{Ruby|岬|みさき}}の空に立ち登り、海岸にある番所番所はにわかにどよめき立ち、あるいは{{Ruby|奉行所|ぶぎょうしょ}}へ、あるいは代官所へと、各方面に向かう急使の役人は矢のように飛ぶほどの大騒ぎをしたものであったという。  試みに、十八片からの帆の数を持つ貿易船を想像して見るがいい。その船の長さ二十七、八{{Ruby|間|けん}}、その幅八、九間、その探さ六、七間、それに海賊その他に備えるための鉄砲二十{{Ruby|挺|ちょう}}ほどと想像して見るがいい。これが{{Ruby|弘化|こうか}}年度あたりに渡来した南蛮船だ。応挙は、紅白の旗を翻した{{Ruby|出島|でじま}}の{{Ruby|蘭館|らんかん}}を前景に、港の空にあらわれた入道雲を遠景にして、それらのオランダ船を描いている。それには、ちょうど入港する異国船が{{Ruby|舳先|へさき}}に二本の綱をつけ、十{{Ruby|艘|そう}}ばかりの和船にそれをひかせているばかりでなく、本船、{{Ruby|曳|ひ}}き船、共にいっぱいに帆を張った光景が、画家の筆によってとらえられている。{{Ruby|嘉永|かえい}}年代以後に渡来した黒船は、もはやこんな旧式なものではなかった。当時のそれには汽船としてもいわゆる外輪型なるものがあり、航海中は風をたよりに運転せねばならないものが多く、新旧の時代はまだそれほど入れまじっていたが、でも港の出入りに曳き船を用うるような黒船はもはやその跡を絶った。  極東への道をあけるために進んで来たこの黒船の力は、すでに長崎、横浜、{{Ruby|函館|はこだて}}の三港を開かせたばかりでなく、さらに{{Ruby|兵庫|ひょうご}}の港と、全国商業の中心地とも言うべき大坂の都市をも開かせることになった。実に兵庫の開港はアメリカ使節ペリイがこの国に渡来した当時からの懸案であり、徳川幕府が将軍の辞職を{{Ruby|賭|か}}けてまで朝廷と争って来た問題である。こんな黒船が海の外から乗せて来たのは、いったいどんな人たちか。ここですこしそれらの人たちのことを振り返って見る必要がある。        二  {{Ruby|紅毛|こうもう}}とも言われ、{{Ruby|毛唐人|けとうじん}}とも言われた彼らは、この日本の島国に対してそう無知なものばかりではなかった。ケンペルの旅行記をあけて見たほどのものは、すでに十七世紀の末の昔にこの国に渡って来て、医学と自然科学との知識をもっていて、当時における日本の自然と社会とを観察したオランダ人のあることを知る。この{{Ruby|蘭医|らんい}}は二か年ほど日本に滞在し、オランダ使節フウテンハイムの一行に{{Ruby|随|したが}}って長崎から江戸へ往復したこともある人で、{{Ruby|小倉|こくら}}、兵庫、大坂、京都、それから江戸なぞのそれまでヨーロッパにもよく知られていなかった内地の事情をあとから来るもののために書き残した。このオランダ人が兵庫の港というものを早く紹介した。その書き残したものによると、兵庫は{{Ruby|摂津|せっつ}}の国にあって、{{Ruby|明石|あかし}}から五里である、この港は南方に広い砂の堤防がある、{{Ruby|須磨|すま}}の山から東方に当たって海上に突き出している、これは自然のものではなくて{{Ruby|平家|へいけ}}一門の首領が良港を作ろうとして造ったものだと言ってある。おそらくこの工事に費やされたる労力および費用は{{Ruby|莫大|ばくだい}}なものであろう、工事中海波のため二回までも破壊され、日本の一勇士が身を海中に投じて海神の怒りをしずめたために、かろうじてこれを{{Ruby|竣工|しゅんこう}}することができたとの伝説も残っていると言ってある。この兵庫は{{Ruby|下|しも}}の{{Ruby|関|せき}}から大坂に至る間の最後の良港であって、使節フウテンハイムの一行が到着した時は三百{{Ruby|艘|そう}}以上の船が{{Ruby|碇泊|ていはく}}しているのを見た、兵庫市には城はない、その大きさは長崎ぐらいはあろう、海浜の人家は{{Ruby|茅屋|あばらや}}のみであるが、奥の方に当たってやや大きなのがあるとも言ってある。  こんな先着の案内者がある。しかし、それらの初期の渡来者がいかに身を屈して、この国の政治、宗教、風俗、人情、物産なぞを知るに努めたかは、ケンペルのようなオランダ人のありのままな旅行記が何よりの証拠だ。彼の目に映った日本人は義烈で勇猛な性質がある。多くの人に知られないような神仏のごときをもなおかつ{{Ruby|軽|かろ}}んずることをしない。しかも一度それを信奉した上は、{{Ruby|頑|がん}}としてその誓いを変えないほどの高慢さだ。もしそれこの高慢と闘争を好むの性癖を除いたら、すなわち温和{{Ruby|怜悧|れいり}}で、好奇心に富んでいることもその比を見ない。日本人は衷心においては外国との通商交易を望み、中にもヨーロッパの学術工芸を習得したいと欲しているが、ただ自分らを{{Ruby|商賈|しょうこ}}に過ぎないとし、最下等の人民として軽んじているのである。おそらくこれは{{Ruby|嫉妬|しっと}}と不信とに基づくことであろうから、この際{{Ruby|友誼|ゆうぎ}}を結んで百事を聞き知ろうとするには、まずその心を{{Ruby|収攬|しゅうらん}}するがいい。貨幣の{{Ruby|類|たぐい}}などは惜しまず握らせ、この国のものを{{Ruby|欺|だま}}し、この国のものを尊重し、それと親通するのが第一である。ケンペルはそう考えて、自分に接近する人たちに薬剤の事や星学なぞを教授し、かつ洋酒を与え、ようやくのことで日本人の心を{{Ruby|籠絡|ろうらく}}して、それからはすこぶる自由に自分の望むところを尋ね、かつて世界の秘密とされたこの島国に隠された事をも遺憾なく知ることができたと言ってある。  遠く極東へとこころざして来た初期のオランダ人の旅について、ケンペルはまた{{Ruby|種々|さまざま}}な話を書き残した。使節フウテンハイムの一行が最初に江戸へ到着した時のことだ。彼らは時の五代将軍{{Ruby|綱吉|つなよし}}が住むという大城に導かれた。百人番というところがあって、そこが将軍居城の護衛兵の{{Ruby|大屯所|だいとんしょ}}になっていた。一行は命令によってその番所で待った。城内の大官会議が終わり次第、一行の将軍{{Ruby|謁見|えっけん}}が行なわれるはずであった。{{Ruby|二人|ふたり}}の侍が彼ら異国の珍客に{{Ruby|煙草|たばこ}}や茶をすすめて{{Ruby|慇懃|いんぎん}}に接待し、やがて他の諸役人も来て一行に{{Ruby|挨拶|あいさつ}}した。そこに待つこと三十分ばかり。その間に、{{Ruby|老中|ろうじゅう}}初め諸大官が、あるいは徒歩、あるいは乗り物の{{Ruby|輿|こし}}で、次第に城内へと集まって来た。彼らはそこから二つの門と一つの方形な広場を通って奥へと導かれる。第一の門からそこまでは数個の階段がある。門と大玄関との間ははなはだ狭くてほんのわずかの間隔に過ぎなかったが、護衛の侍を初め多くの諸役人が群れ集まって来ていた。それから一行は進んで二つの階段をのぼり、まずはいったのは広い一間で、それから右側の一室にはいった。そこは将軍に向かっても、また老中に向かってもすべて対面を求めるものの許可を得るまで待ち合わす所である。そこはなかなか大きな{{Ruby|室|へや}}であるが、周囲の{{Ruby|襖|ふすま}}をしめきるとすこぶる薄暗い。わずかに隣室の上部の{{Ruby|欄間|らんま}}から光線がもれ入るに過ぎない。しかし{{Ruby|国風|くにぶり}}によって施された装飾の美は目もさめるばかりで、壁と言わず、襖と言わず、構造は実に念の入ったものであったという。待つこと一時間以上、その間に将軍は謁見室に{{Ruby|出御|しゅつぎょ}}がある。一行のうちの使節のみが導かれて御前に出る時、一同大声で、 「オランダ、カピタン。」  と呼んだ。これは将軍に近づいて使節に礼をさせるための合図である。将軍が国内の他の最も強大な諸侯に対する場合でも、その態度はすこぶる尊大である。すべて諸侯の謁見に際しても、その名が一度呼び上げられると、諸侯は無言ですわったまま手と{{Ruby|膝|ひざ}}とで将軍の前ににじりより、前額を床にすりつけて拝礼した上で、また同一の態度で後ろへ{{Ruby|這|は}}いさがるのである。そこでオランダの使節も同じように、将軍へ献上する進物を前に置き、将軍に対して{{Ruby|坐|ざ}}し、{{Ruby|額|ひたい}}を床につけ、一言を発することもなく、あたかも{{Ruby|蟹|かに}}のようにそのまま後ろへ引きさがった。  オランダ人がこの強大な君主に対する謁見はこんな卑下したものであった。これほど身を屈して、礼儀を失うまいとしたのは言うまでもなく、この国との通商を求めるためであったからで。随行のケンペルも許されて室を参観することができた時に、彼はすばやく床に敷かれている畳の数を百と数え、その畳がすべて皆同一の大きさであることをみて取り、{{Ruby|襖|ふすま}}、窓なぞも細かにそれを視察した。室の一面は小さな庭で、それと反対な側は他の二室に連なり、二室共に同一の庭に向かって開くようになっているが、その二室の小さな方に将軍の御座がある。彼はその目で、将軍の{{Ruby|風貌|ふうぼう}}をも熟視しようとしたが、それははなはだ{{Ruby|難|かた}}いことであった。というのは、光線が充分に将軍の御座の所まで達しないのと、謁見の時間が短くて、かつ謁見者があまりに礼を低くするため、頭を上げて将軍を見る機会がないからであった。のみならず老中はじめ諸大官が威儀正しくそこに居並ぶから、客も周囲の{{Ruby|厳|おごそ}}かさに自然と気をのまれるからで。  しかし、当時のオランダ使節が一行の自卑はこの程度にのみとどまらなかった。ずっと以前には使節が将軍のために行なうことは謁見だけで終わりを告げたものであるが、いつのまにか妙な習慣ができて、使節謁見ずみの後、一行はそのまま退出することを許されない。さらに導かれて、大奥の貴婦人たちに異人のさまを{{Ruby|見参|げんざん}}に入れるという習わしになっていた。そこでケンペルも蘭医として、他の{{Ruby|二人|ふたり}}の随行員と共に呼び出され、使節のあとについて、さらに御殿の奥深く導かれて行った。そこには数室からなる大広間がある。ある室は十五畳を敷き、ある室は十八量敷きである。その畳にもまたそこへすわる人によって高下の格のさだまりがある。中央の部分には畳がなく、漆をはいた廊下になっていて、そこにオランダ人らがすわれと命ぜられた。将軍と貴婦人たちとは彼らの右手にある{{Ruby|簾|す}}の後ろにいた。一通りの{{Ruby|挨拶|あいさつ}}が終わった後、荘厳な御殿はたちまち{{Ruby|滑稽|こっけい}}の場所と変わった。一行は無数のばからしくくだらない質問の{{Ruby|矢面|やおもて}}に立たせられた。たとえばヨーロッパにおける最新の長命術は何かの{{Ruby|類|たぐい}}だ。その時将軍は彼らオランダ人からはるかに隔たって貴婦人らの間にいたが、次第に彼らに近づいて来、できるだけ彼らに接近して、{{Ruby|簾|す}}の後方に{{Ruby|坐|ざ}}しながら、侍臣のものに命じて彼らの礼服なるカッパを取り去らせ、起立して全身を見うるようにさせろとあったから、彼らは言われるままにした。さらに歩め、止まれ、お辞儀をして見よ、舞踏せよ、{{Ruby|酔漢|えいどれ}}の{{Ruby|態|さま}}をせよ、日本語で話せ、オランダ語で話せ、それから歌えなどの命令だ。彼らはそれに従ったが、舞踏の時にケンペルは舞いにつれて高地ドイツ語で恋歌を歌った。  実際、オランダ使節の随行員はこれほどの{{Ruby|道化役|どうけやく}}をつとめたものであった。しかし彼ケンペルはそこに舞踏を演じつつある間にも、江戸城大奥の内部を細かに視察することを忘れなかった。彼は簾の{{Ruby|隙間|すきま}}を通して二度も将軍の{{Ruby|御台所|みだいどころ}}を見ることができた。彼女は美しい黒い目をもち、顔の色が{{Ruby|鳶色|とびいろ}}に見える美人で、その髪の形はひどく大きかったという。彼女はさだめし背の高い人で、年の頃三十五、六であろうと思われたという。簾は{{Ruby|葦|よし}}で織られた掛け物で、その背面には美しい透明の絹布を掛けたものである。その一方は装飾のため、一方にはまた後方の人物をかくすために、簾には彩色でいろいろなものが描いてある。将軍自らは薄暗いところにその位置を占めたから、思わずもらす低い声がなかったら、ケンペルなぞはそこに人があるとは知らなかったろうという。ちょうど彼らの前面に当たって他の簾の後ろには位の高い人たちや諸貴女が集まっていた。{{Ruby|葦|よし}}の簾の間にはところどころに紙の{{Ruby|片|きれ}}を結びつけて隙間を大きくしたのがケンペルの目についた。彼はひそかにその紙の片を勘定して見たところ、三十ばかりあったから、簾の後ろには同数の人物がいたろうとも想像したという。  オランダ人らの演戯は約二時間も続いた。彼らは将軍はじめ満廷の慰みのために{{Ruby|種々|さまざま}}な芸を演じたが、さすがに使節ばかりはその仲間には加わらなかった。フウテンハイムは犯しがたい威風をそなえた重々しい{{Ruby|容貌|ようぼう}}の人だった。日本人の目にもこの一国の代表者にまでそんな{{Ruby|滑稽|こっけい}}なまねを演じさせるのは非礼であると見えたものであろう、とケンペルは書き残している。  その翌年、西暦千六百九十二年({{Ruby|元禄|げんろく}}五年)に、今一度オランダ使節は江戸へ参府することになった。そこでケンペルもまたその一行に加わって内地を旅する再度の機会をとらえた。一行は三月はじめに長崎の出島を出発し、船で兵庫に着いて、大坂奉行をも京都所司代をも{{Ruby|訪|たず}}ねた。この再度の内地の旅は日本の自然や社会を観察する上に一層の便宜をケンペルに与えたのである。大坂奉行の屋敷では、ケンペルはその奉行から十年来の{{Ruby|宿痾|しゅくあ}}に悩まされていまだに全快しないでいる家人のあることを告げられ、どうしたらそれを治療することができようかと尋ねられた。ともかくも彼は診断することを望んだところ、奉行がそれをさえぎって、病は身体の中の秘密な場所に属するからと言って、くわしくその症状を告げ、それによってよろしく判断し、施薬せられたいとのことであった。そこで彼は求められるとおりにしてやったこともある。その大坂奉行は彼らが異国の風俗をめずらしがり、帽子を手に取って打ちかえしながめるやら、上衣を脱がせて見るやらして、横文字を書け、絵を{{Ruby|描|か}}け、歌を歌えと所望した上に、なお進んでは舞踏することやヨーロッパ風な風俗習慣のいろいろを実演することまで求めたが、一行のものは、それを拒んだ。彼らが京都所司代を訪ねた時はまた、一つの晴雨計を取り出して来る日本人があって、その性質、使用法なぞを尋ねられたこともある。その晴雨計は、彼らがそこに到着したころから数えると、実に約三十年も前に、オランダ人の贈ったものであった。  四月下旬のはじめには、一行は遠く旅して行った江戸表にもう一度彼ら自身を見いだした。おり{{Ruby|悪|あ}}しく雨の多いころで、外出も困難ではあったが、彼らは行装を整えて町を出、江戸城の関門を通り過ぎて第三の城郭に入り、そこで将軍{{Ruby|謁見|えっけん}}の時の来るのを待ち合わせた。その間、彼らは雨に湿った{{Ruby|靴|くつ}}や靴{{Ruby|足袋|たび}}を捨てて新しいものに換え、それから謁見室へと導かれた。やせて背は高く、{{Ruby|面長|おもなが}}で、{{Ruby|容貌|ようぼう}}の{{Ruby|凛々|りり}}しいことはドイツ人に似、{{Ruby|起居振舞|たちいふるまい}}はゆっくりではあるが、またきわめて文雅な感じのある年老いた人がそこに彼らを待ち受けていたという。その人が当時肩を比べるもののない威権の高い老中だった。彼らオランダ人にはすでに前年のなじみのある正直謹厳な{{Ruby|牧野備後|まきのびんご}}だ。  オランダ人からの進物を将軍に取り次ぐことも、あるいは将軍の言葉を彼らに取り次ぐことも、それらはみなこの牧野老中がした。例の謁見の儀式が済んだ後、一行はしばらく休息の時を与えられ、長崎奉行の厚意により今一度よく室を参観することをも許された。異人どもにながめを自由にさせよとの心づかいからか、庭園に向かった{{Ruby|障子|しょうじ}}もあけ放してある。彼らは{{Ruby|膝|ひざ}}を折り曲げてすわることの窮屈さから免れるため、そこの廊下をあちこち歩いていると、近づいて来て彼らに{{Ruby|挨拶|あいさつ}}し、異国のことをいろいろと質問する幾人かの貴人もあった。  やがてまた大奥の広間へと呼び出される時が来た。深い{{Ruby|簾|す}}のかげには殿中の人たちが集まって来ていた。将軍と{{Ruby|二人|ふたり}}の貴婦人も一行のものの右手にあたる簾の後ろにいた。その時、彼らの正面に来てすわったのも牧野備後だった。一同の拝礼が型のように終わった後、備後は将軍の名で彼らに挨拶し、さていろいろなことを演ずるようにとの注文を出した。年老いた{{Ruby|大通詞|だいつうじ}}をしてその意味を彼らに告げさせた。まっすぐにすわって見よ。上衣を脱いで見よ。姓名、年齢を語れ。立て。歩め。ころげ回れ。踊れ。歌え。互いにお辞儀をして見せよ。{{Ruby|怒|おこ}}って見せよ。食事に客を招くまねをせよ。互いに言葉のやりとりをせよ。父と子の親しい{{Ruby|態|さま}}をせよ。二人の親友または夫婦が相礼し、または別るる態をせよ。小児と遊び戯れよ。小児を腕の上にのせ、またはそれに似寄ったことをして見せよの{{Ruby|類|たぐい}}だ。のみならず、彼らは例によって{{Ruby|滑稽|こっけい}}な、しかもまじめな質問の矢面に立たせられた。たとえば、彼らの{{Ruby|住居|すまい}}はどんな家であるか。彼らの習慣はどう日本人のと異なるか。彼らの死者を葬る場所はどこで、その時はいつであるか。彼らもホルトガル人同様の祈りをし、偶像をも持っているか。オランダその他の異国にも日本のように地震があり、雷があり、火事があるか。または落雷のために触れて死ぬものがあるかの{{Ruby|類|たぐい}}である。  いつのまにかケンペルは道化役者としての彼自身をこの荘厳な殿中に見つけた。彼は同行のオランダ人と共に、帽子をかぶること、話しながら室内を歩くこと、また彼らが十七世紀風の{{Ruby|鬘|かつら}}を脱いで見せることなぞを命ぜられた。彼はその間、しばしば将軍の御台所を見る機会をも得たという。将軍も日本語で、オランダ人は自分のいる室をことに鋭く見つつある{{Ruby|旨|むね}}言われたもののようで、彼らは将軍がそのもとの座をすてて彼らの正面にあった貴婦人の所に移ったのを見てそれを推測した。彼らは次ぎに、今一度{{Ruby|鬘|かつら}}を脱ぐことを命ぜられ、続いて一同は飛び上がること、踊ること、{{Ruby|泥酔漢|よっぱらい}}の{{Ruby|態|さま}}をすること、連れだって歩行するさまなどを実演させられた。日本人はまた、使節とケンペルとに{{Ruby|備後|びんご}}の年齢は幾歳ぐらいに見えるかと尋ねるから、使節は五十と答え、ケンペルは四十五と答えた。聞くところによると、この老中筆頭の大官はすでに七十歳の高齢であるが、彼らがあまり若く言ったので、衆は皆笑った。次ぎに日本人は彼らをして夫婦のように{{Ruby|接吻|せっぷん}}させ、貴婦人たちは笑いながらそれを見て、すこぶる満足したもののようであったともいう。さらに日本人はヨーロッパの方で一般に行なわるる敬礼――目下に対し、目上に対し、貴婦人に対し、諸侯に対し、また王に対するそれらの作法の{{Ruby|類|たぐい}}をやって見せよと言い、続いてケンペルはことに歌を歌うよう所望されてそのもとめに応じた。やがて道化は終わった。彼らは上衣を着、{{Ruby|一人|ひとり}}ずつ{{Ruby|簾|す}}の前へ行って、彼らの王公に対すると同様の礼でもって別れを告げた。その日、彼らが殿中で喜劇を行なったのは二時間の余であったという。  江戸を去る前、フウテンハイムの一行は{{Ruby|暇乞|いとまご}}いとして将軍の居城を{{Ruby|訪|たず}}ねた。その時、百人番で三十分も待たせられたあとで、使節は老中の前に呼び出され、老中は属僚に言い付けて例によって一場の訓示を朗読させた。訓示は主として彼らがシナ人や{{Ruby|琉球人|りゅうきゅうじん}}の船に妨害を加えてはならないこと、オランダ船にはホルトガル人および{{Ruby|切支丹|キリシタン}}宗{{Ruby|僧侶|そうりょ}}は一人たりとも載せて来てはならないこと、これらの条件を奉じて間違いない限りは商法自由たるべしというのであった。朗読が終わると、使節の前には二つの{{Ruby|三宝|さんぽう}}が置かれ、その三宝の一つ一つには{{Ruby|十重|とかさ}}ねずつの{{Ruby|素袍|すおう}}が載せてあった。将軍から使節への贈り物だ。使節はうやうやしくそれを受け、五つ所紋のついた{{Ruby|藍色|あいいろ}}な礼服の一つを頭の上に高くあげて深く謝意を表した。それから一同別室へ導かれ、将軍の命で昼飯を下し置かれるとの{{Ruby|挨拶|あいさつ}}があって、日本風の小さな{{Ruby|膳|ぜん}}が各人の前に持ち運ばれた。その食事は彼らオランダ人に、この強大な君主の荘厳と{{Ruby|驕奢|きょうしゃ}}とにふさわしからぬほどの粗食とも思われたという。  暇乞いはそれだけでは済まされなかった。大奥でもまたもや彼らを見たいと言い出される。年のころ三十ばかりになる白と緑の絹の{{Ruby|衣裳|いしょう}}をつけた接待役の坊主が来て、{{Ruby|鄭重|ていちょう}}に彼らの姓名年齢を尋ね、やがてその人の案内で一同導かれて行ったところは例の奥まった{{Ruby|簾|す}}の前だ。まず日本風に敬礼したところ、簾に近づいてヨーロッパ風にせよとの御意である。それに従うと、今度は歌を歌えとの命である。ケンペルは彼がかつてことに尊重した一貴女のためにものした一つをえらんで歌った。それは彼女の美とその徳とをたたえて、この世のいかなる財宝も、その{{Ruby|貴|とうと}}さには到底比べられないとの意を詠じたものであった。将軍がその意を訳して聞かせよと彼に命ぜらるるから、そこで彼はその歌をえらんだはほかでもないと言って、この国の君主、皇族、および全日本朝廷の健康と幸福と繁栄とを保全せらるることを祈る外臣が誠実の心をいたすにほかならないと申し上げた。以前の{{Ruby|謁見|えっけん}}の時と同じように、彼らは上衣を取って室内を歩めと命ぜられ、使節も今度はそれを行なった。続いて彼らの友人、両親、または妻にめぐりあい、または別れを告げる{{Ruby|態|さま}}、互いにののしり合う態、友人と論争し、やがてまた和解する態なぞを御覧に入れた。それが終わると、ケンペルのそばに近づいて来て健康の診断を求め、試みに彼の意見を聞きたいという{{Ruby|一人|ひとり}}の{{Ruby|剃髪|ていはつ}}の人があった。脈を取って{{Ruby|検|しら}}べて見ると、疑いもない健康者だ。しかし彼はその人の顔のようすや鼻の赤いところから推して、好酒家と知ったから、あまり飲み過ぎないようにと忠告した。将軍はじめ一同がそれを聞き知った時は、あたりにさかんな笑い声が起こった。  これらは皆、ケンペルがその旅行記にくわしく書き残したことである。時はあだかも徳川将軍家の勢いが実に一代を圧したころに当たる。当時のオランダ使節の一行が商業の自由を許さるるの恵みを感謝したのは、日本国の皇帝の面前においてであるとのみ思っていたとか。彼らはその江戸城の大奥に導かれて、皇帝の居住する宮殿の中に身を置き得たと信じ、彼らのそばに来て一々その姓名、年齢、その他のことを尋ねた数人の頭を{{Ruby|円|まる}}めた坊主を皇帝の侍医または接待役と信じ、彼らを歓迎する{{Ruby|旨|むね}}を述べてくれた老中牧野備後こそかつては皇帝の{{Ruby|師傅|しふ}}であり現に最も皇帝の信任を受けつつある人と信じたという。        三  百六十年ほど後に黒船の載せて来たアメリカ使節ペリイはこのオランダ人の態度を捨てた。これまで許されなかった通商の自由を求めるためには、いかなる役割をも忍ぼうとする道化役者ではもとよりなかった。彼はオランダ人のような仮面を脱いで、全く対等の位置に立ち、一国を代表する使節としての重い使命を果たしに来た。  しかし先着のオランダ人が極東に探り求めたものは、あとから来る人たちのためにすくなからぬ手引きとなったことを忘れてはならない。{{Ruby|寛永|かんえい}}十年以来、日本国の一切の船は海の外に出ることを禁じられ、五百石以上の大船を造ることも禁じられてからこのかた、この国のものが海外の事情に暗かったように、異国のものもまた極東の事情に暗いものばかりだと思ったら、それこそ早計と言わねばならない。ペリイの取った航路は合衆国の東海岸からマデイラ、喜望峰を{{Ruby|迂回|うかい}}して、モオリシアス、セイロン、シンガポオルを経、それからシナの海を進んで来たものと言われるが、遠くアナポリスから極東への船旅に上る前に、彼にはすでに長いしたくがあったという。彼は日本に関するあらゆる書籍をあさり、名高いシイボルトが大きな著述を読み、その他必要な書籍の購求をアメリカ政府に請い、オランダ人の造った海図を手に入れるためには政府をして三万ドルの大金をなげうたせたというくらいだ。日本はアメリカを去ることも遠く、しかも文学上には未知の国であったにもかかわらず、東方アジアの国民の中で、日本のようにその関係書類の欧州書庫中に蔵せられたものはなかったとも言わるる。ただ、彼が知ろうとして知り得なかったのは、日本最近の政治上の位置と、天皇と大君(将軍のこと)との真の関係であったとか。  このペリイが前発の二{{Ruby|艘|そう}}の石炭船を喜望峰とモオリシアスとに送らせるほどの用意をしたあとで、四隻の軍艦を率いて遠航の途に上ったのだ。当時、アメリカの科学者およびその他の学者の間にはこの遠洋航隊に代表者を出したいと言って、ペリイに{{Ruby|逼|せま}}ったというだけでも、いかに空前の企てであったかがわかる。ペリイはこの国へ来て堅い鎖国の{{Ruby|扉|とびら}}をたたく前にすでに琉球近海や日本海岸のおおよその知識をもっていた。さてこそ、この国の厳禁を無視しまっしぐらに江戸湾を望んで直進して来たわけだ。ペリイが日本の本土に到着する前、琉球島を{{Ruby|訪|たず}}ねてその王と幕僚とに会見し、さらに{{Ruby|小笠原|おがさわら}}群島を訪ねて、牛、羊、種子、その他の日用品、およびアメリカの国旗をそこに定住する白人の移民のもとに残して置いたというのを見ても、彼の抱負の小さくなかったことがわかる。彼が{{Ruby|浦賀|うらが}}の{{Ruby|久里|くり}}が{{Ruby|浜|はま}}に到着したころは、ちょうどヨーロッパ勢力の東方に進出する十九世紀のなかばに当たる。早く{{Ruby|棉花|めんか}}をシナの市場に売り込んで東洋貿易の重んずべきことを知ったアメリカは、イギリスのあとを追ってシナとの通商条約を結び、さらにその方針を一層拡張して、日本にも朝鮮半島にも及ぼそうとしていたころである。ペリイはこの使命を果たすために堅き決心をかため、{{Ruby|弘化|こうか}}年度に江戸湾に来て開港の要求を拒絶されたビッドル提督の二の舞いを演ずまいとした。人としての彼は「エスイタ教徒の{{Ruby|愛嬌|あいきょう}}と、ストイック派の{{Ruby|樸直|ぼくちょく}}と、直進的な{{Ruby|気性|きしょう}}」とを持っていたと言わるるが、当時の日本人が恐れるところを利用することにかけては全く無遠慮なアメリカ人であった。ともかくも彼は強い力で、その目的を果たした。電信機、機関車、救命船、掛け時計、農作機械、度量衡、地図、海図、その他当時の日本には珍奇な贈り物を残して置いて、この国を去った。しかし彼とても先着のオランダ人と同様に、日本皇帝へささげるための国書が幕府の手に納められ、それが京都までは取り次がれなかった深い事情を知るよしもなかったのである。  それからの黒船が載せて来た人たちは、いずれもこの国の主権の所在を判断するに苦しんだ。アメリカ最初の領事ハリスでも。イギリス使節エルジンでも。このイギリスの使節が献上した一艘の蒸汽船も、日本皇帝への贈り物であったというが、江戸の役人は幕府へ献上したものだとして、京都まではそれも取り次ごうとしなかった。京都はあっても、ないも同様だ。主権{{Ruby|簒奪|さんだつ}}の武将が兵馬を{{Ruby|統|す}}べ、政事上の力は一切その手にゆだねられていた。  このことは、しかし在留する外人の次第に感知するところとなって行った。幕府の役人が外人を{{Ruby|詐|いつわ}}って、将軍は大君で皇帝権を有するものだと信ぜしめたとする英国公使パアクスのような人も出て来た。彼らは兵庫の開港を迫って見、大坂の開市を迫って見て、その時初めて通商条約の勅許の出たのに驚き、まことの主権の所在を突きとめるようになった。{{Ruby|種々|さまざま}}な行きがかりから言っても、従来開港の方針で進んで来た江戸幕府に同情してひそかにそれを助けようとしているフランス公使ロセスと、この国に革命の起こって来たことを知って西国の雄藩を励まそうとしているイギリス公使パアクスとが、皇帝と大君との真の関係について互いに激論をかわしたということは不思議でもない。        四 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「今日申し上げ{{Ruby|候|そうろう}}は大切の儀、わが合衆国の大統領においても重大の儀と存じおり候。申し上げ候儀はいずれも懇切の心より{{Ruby|出|い}}づる事に候につき、右御心得をもっておきき取り下さるべく候。」 </div>  最初の米国領事ハリスの口上書をここにすこし引き合いに出したい。極東に市場を開かせに来たアメリカの代表者をして彼ら自らを語らせたい。これは過ぐる{{Ruby|安政|あんせい}}四年、江戸の将軍{{Ruby|謁見|えっけん}}を許された後のハリスが{{Ruby|堀田備中守|ほったびっちゅうのかみ}}の役宅で述べた口上の趣である。 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「――過日大君殿下(将軍)へ大統領より差し上げたる{{Ruby|書翰|しょかん}}の趣をただいまさらにくわしく申し上げ候儀につき、大統領じきじきに申し上げ候御心得にておきき取り下さるべく候。わが大統領は、日本政府のために大切と心得候ことを包み置き候儀、なにぶん相成りがたく、右は懇切より{{Ruby|出|い}}で候次第につき、何事も腹蔵なく申し上げ候。合衆国と条約なされ候は、御国において外国と条約なされ候初めての儀ゆえ、大統領においても御国の儀は他国と異なり、親友と相心得申しおり候。合衆国の処置は他の外国と異なり、東方に所領の国これなく候間、新たに東方に領地を得候儀は願い申さず候。合衆国の政府においては他の地方に所領を得候儀は禁じ申し候。国々より合衆国の部に入り候儀を願い候事もこれまでたびたびに御座候えども、遠方かけはなれおり候ところはすべて断わりに及び候。三か年以前、サントウイス島も合衆国の部に加わりたく申し聞け候えども、これもって断わり申し候。これまで合衆国他邦と会盟いたし候儀もこれあり候えども、右は{{Ruby|干戈|かんか}}を用い候儀はこれなく、条約をもって相結び候事に御座候。ただいま申し上げ候儀、合衆国一体の風儀を御心得までに申し上げ候儀に御座候。 ――五十年以前より、西洋は種々変化つかまつり候。蒸汽船発明以来、遠方かけはなれたる御国もごく手近のよう相成り申し候。電信機発明以来、{{Ruby|別|べっ}}して遠方の事もすみやかに相わかり、右器械を用い候えばワシントンまで{{Ruby|一時|いっとき}}の間に応答{{Ruby|出来|しゅったい}}いたし候。カルホルニヤより日本へ十八日にて参り候儀、出来いたし候も、蒸汽船発明以来ゆえのことに御座候。右蒸汽船発明以来、諸方の交易もいよいよさかんに相成り申し候。右様相成り候ゆえ、西洋諸州いずれも富み候よう相成り申し候。西洋各国にては、世界じゅう一族に相成り候ようつかまつりたき心得にこれあり候は、蒸汽船相用い候ゆえに御座候。右をさえぎりて、外と交易を結ばざる国は世界一統に差しさわり候間、取り{{Ruby|除|の}}け候心得に御座候。いずれの政府にても一統いたし候儀を拒むべき権はこれあるまじく候。 ――右一統いたし候につき、二つの願い御座候。一つは使節同様の事務を取り扱うエジェントを都下に駐在いたさせたき儀にこれあり候。今一つは国々との商売勝手次第に相成り候よういたしたく候。右二か条の儀はアメリカのみにこれなく、国々の懇望に御座候。 ――日本の危難は落ちかかりおり申し候。それはイギリス、その他ヨーロッパ各国の事に御座候。イギリスは日本と戦争いたし候儀を好んで心がけおり候。その次第を申し上げん。イギリスは東インド所領をロシアのためにことのほか気づかいおり候儀に御座候。イギリス、フランス一致いたし、ロシアと戦争に及び候は、ロシアの所々蚕食いたし候を憎みての儀に御座候。ロシアはサガレンを領し、かの筋より満州およびシナを横領いたすべくとイギリス存じおり候。満州ならびにシナをロシアにて領し候よう相成り候わば、その兵をもってイギリス所領の東インドを横領いたし候よう申すべく、さ候えば露英の戦争、またぞろ相起こり候事と存じられ候。右様相成り候わば、英国にては右を防ぎ候儀、ことのほかむずかしくこれあるべく、その手段としてサガレン、ならびに{{Ruby|蝦夷|えぞ}}、{{Ruby|函館|はこだて}}を領し候よう英国にては心がけおり申し候。さ候えば露国を防ぎ候に格別の{{Ruby|便|たよ}}りと相成り申すべく候。英国は地続き満州よりも、{{Ruby|蝦夷|えぞ}}の方を格別に望みおり申し候。」 </div>  異国はまだ多くのものにとっては未知数であった。長い鎖国の結果、世界のことはおろか、東洋最近の事情にすら{{Ruby|疎|うと}}かったこの国のものは、最初の米国領事から種々の先入主となるべきことを教えられた。ハリスは、何が五十年以前からの西洋を変えたかを言っている。それが蒸汽船や電信機なぞの交通機関の出現によることだと言っている。そして「交易による世界一統」の意志が生まれて来たのも、蒸汽船の発明以来だと言っている。  彼はさらに、日本およびシナが西洋諸国のような交際を開かないからやはり一本立ちの姿であると述べ、シナは十八年前に英国と戦争を起こしたが、エジェントが首府に駐在していたら、あんな戦争にも及ばなかったであろうと述べている。彼はシナ政府の態度に言い及び、{{Ruby|広東|カントン}}奉行の取り扱いをもって済ませるつもりであったのがそもそもの誤算であったと言い、政府で取り扱うまいとしたところから破裂に及んだと言い、広東奉行が全くのこしらえ{{Ruby|事|ごと}}をして、ほどよく政府へ申し立て、しかのみならず右の奉行が英国に対し{{Ruby|権高|けんだか}}であったために、戦争が起こったのだと述べている。この戦争に、シナで人命を失うもの百万人、シナの港々は言うに及ばず、{{Ruby|南京|ナンキン}}の都まで英国に乗っ取られ、{{Ruby|和睦|わぼく}}を求めるためにシナより英国へ渡した償金は{{Ruby|小判|こばん}}にして五百万枚にも及んだ。彼はそれを言って、元来シナは富んでいたが、こんな事でいよいよ衰えた。先年{{Ruby|韃靼|だったん}}との戦争でさらに力を失った。この上、イギリスとフランスとが一致してシナへ戦争をしかけたら、行く末はどうなることやら実に測りがたい。今の姿ではシナも英仏両国の望みをいれるのほかはあるまい、さもなくばシナ全国は皆英仏の所領となるであろう。思うに、フランスは朝鮮、イギリスは台湾を領したい望みを{{Ruby|抱|いだ}}いている。これはよくよく御勘考、御用心あるがいい。天に誓って申し上げるが、シナにもエジェントが{{Ruby|北京|ペキン}}に駐在したなら、戦争は必ず起こらなかったであろう。英仏両国の政府よりシナとの戦争に{{Ruby|荷担|かたん}}するよう依頼を受けた時に、アメリカ大統領はそれを断わった。全体、シナ側の取り扱い方についてはアメリカ政府でも不快に感ずることがないでもない。シナの{{Ruby|砦|とりで}}からアメリカの軍艦へ向けていわれもなく鉄砲を打ちかけたことが二度もある。合衆国の水師提督アームストロングは憤って、広東の港口にある四か所の砲台を破壊した。それも広東奉行の{{Ruby|詫|わ}}びで戦争にはならずに済んだ。アメリカ政府は英人らと力を合わせてシナと戦争したことはない。シナ争乱の基と言えば、その一つはアヘンである。アヘンは英領東インドの産するところ。そのアヘンがシナの害にはなっても、英国では利益のためにすこしもそれを禁じようとしない。右のアヘンを積み載せた船には、鉄砲などを堅固にそなえ付けて置いて、ひそかに売買する。合衆国大統領が日本のために考えるに、アヘンは戦争より危ない。アヘン交易には日本でも格別注意するようにと大統領も申している。万一、アメリカ人がアヘンを持参したら、日本の役人が焼きすてようと、どうなりと取り計らわれたい。そんなアヘンは焼きすてた上で、過料を取られても決して苦しくない。そうハリスは述べている。  ハリスが口上書の続きにいわく、 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「――大統領誓って申し上げ候。日本も外国同様に、港を開き、売買を始め、エジェント御迎え置き相成り候わば、御安全の事に存じ奉り候。 ――日本数百年、戦争これなきは天幸と存じ奉り候。あまり久しく治平うち続き候えば、かえってその国のために相成らざる事も御座候。武事相怠り、調練行き届かざるがゆえに御座候。大統領考えには、日本世界中の英雄と存じ候。もっとも、英雄は{{Ruby|戦|いくさ}}に臨みては格別尊きものに候えども、勇は術のために制せられ候ものゆえ、勇のみにて術なければ、実は尊しとは参りがたきものに御座候。今日の備えに大切なるは、蒸汽船その他、軍器よろしきものにほかならず。たとい、英人と合戦なされ候とも、英国はさまでの事にはあるまじくとも、御国の御損失はおびただしき事と存じ奉り候。 ――日本はまことに天幸にて、戦争の辛苦は書史にて御覧なされ候のみ、いまだ実地を御覧なき段、{{Ruby|重畳|ちょうじょう}}の御事に御座候。これは全くかけ離れたる東方の位置にありしため、ただいままでその{{Ruby|沙汰|さた}}なかりし儀にて、もし英仏両国に近くあらばもちろん、たとい一国にても御国と格別かけ離れおり申さず候わば、{{Ruby|疾|と}}くに戦争起こり候事にこれあるべく候。戦争の終わりは、いずれ条約取り結ばず候ては相成りがたき御事に候。わが大統領の願いを申さば、戦争いたさずして直ちに敬礼を尽くし条約相成り候よういたしたくとの儀に御座候。西洋近来名高き提督の語にも、『格別の勝利を得候{{Ruby|戦|いくさ}}より、つまらぬ無事の方よろし』と御座候。 ――今般、大統領より私差し越し候は、御国に対し懇切の心より起こり候儀にて、隔意ある事にはこれなく、他の外国より使節等差し越し候とはわけ違いと申し候。右等の儀よろしく御推察下さるべく候。ことに、このたび御開港等、御差し許しに相成り候とも、一時に御開きと申す儀にはこれなく、追い追い時にしたがい御開き相成り候よういたし候わば、御都合よろしかるべくと存じ奉り候。英国と条約御結びの場合には、必ず右様には相成るまじくと、大統領も申しおり候。国々より条約のため使節差し越し候とも、世界第一の合衆国の使節よりかくのごとく御取りきめ相成り候{{Ruby|旨|むね}}、仰せ聞けられ候わば、かれこれは申すまじく候。合衆国大統領は別段飛び離れたる願いは{{Ruby|仕|つかまつ}}らず、合衆国人民へ過不及なき平等の儀、御許しのほど願いおり候ことに御座候。 ――二百年前、御国において、ホルトガル人、イスパニヤ人御追放なされ候ころは、ただいまとは外国の風習大いに異なり申し候。そのころは宗門の事を皆願いおり申し候。アメリカにては宗門などは皆、人々の望みに任せ、それこれを禁じまたは勧め候ようのことさらにこれなく候。何を信仰いたし候とも人々の心次第に御座候。当時ヨーロッパにては信仰の基本を見出し申し候。右は銘々の心より信じ候ゆえ、その心に任せ候よりほかにいたし方これなくと決着つかまつり候。宗門種々これあり候えども、{{Ruby|畢竟|ひっきょう}}人を{{Ruby|善|よ}}くいたし候趣意にほかならず。アメリカには仏の堂も{{Ruby|耶蘇|ヤソ}}の堂も一様に並びおり、一目に見渡し候よういたしあり、宗門につき一人も邪心を{{Ruby|抱|いだ}}き候ものこれなく、銘々安らかに今日を送り申し候。ホルトガル人、イスパニヤ人など日本へ参り候は自己の儀にて、政府の申し付けにはこれなく候。そのころは{{Ruby|罷|まか}}り越し候もの売買をいたし、宗門をひろめ、その上、{{Ruby|干戈|かんか}}をもって日本を横領する内々の所存にて参りし儀と存じ候。右参り候ものは{{Ruby|廉直|れんちょく}}のものにこれなく、反逆いたす見込みのものゆえ、その人物も推し量られ申し候。幸いに当時は右様のものこれなく候。 ――当時の風習は世界一統の{{Ruby|睦|むつ}}まじきことを心がけ、一方の潤沢を一方に移し、{{Ruby|何地|いずち}}も平均に相成り候よういたし候ことに御座候。たとえば、英国にて凶作打ち続き食物に困り候えば、豊かなる国より商売を{{Ruby|休|や}}めその食物を運びつかわし候ようの風儀に御座候。交易と申し候えば品物に限り候よう相聞こえ候えども、新規発明の儀など互いに通じ合い、国益いたし候もまた交易の一端に御座候。諸州勝手に交易いたし候わばその国のもの世界中の儀をことごとく心得候よう相成り申すべく候。もとより農作は国中第一の業に候えども、国内のものことごとく農作いたし候ようには相成り申さず、その中には職人も産業いたし候ものもこれあり、互いに助け合う儀にこれあり候。国々によりては、他国の方に細工奇麗にて価も安き品{{Ruby|数多|あまた}}これあり候。国用より多く{{Ruby|出来|しゅったい}}いたし候品は外国へ相渡し、その国になき産物は他邦より運び入れ候儀に御座候。それゆえ、諸国の交易いたし候えば、造り出し候品も多く相成り、かつは外国の品物も自由にいたし候儀もでき申し候。自己の製し申さざる品々も容易に得られ候は、容易にこれあり候。交易は直ちに便利なるため、懇切の心よりいたし候えば、戦争を避け候よう自然相成り申し候。もっとも、他邦より産物運び入れ候節は、その租税は必ず差し出し申し候。アメリカにては右租税をもって国内の費用を繕い、なお余りは年々宝蔵へ納め置き候事に御座候。租税の法種々これあり候えども、まず他邦より輸入いたし候ものの税より充分なるはこれなく候。 ――ただいま、東インド一円はイギリスの所領と相成り候えども、元来は数か国に分かれおり候ところ、いずれも西洋と条約取り結ばざりしため、ついに英国に一統いたされ候。一本立ちの国の損は諸方において右より心づき申し候。シナ日本においても東インドの振り合いをもって、とくと御勘考これあり候ようしかるべくと存じ奉り候。日本も交易御開きに相成り候わば、御国の{{Ruby|船印|ふなじるし}}諸州の港にて見知り候よう相成り申すべく候。高山へ格別{{Ruby|眼力|がんりき}}よろしき人登り見候わば、アメリカ製の鯨船数百艘、日本国の周囲に寄り合い、鯨漁いたし候儀、相見え申すべし。自国にて、いたしがたき業にてもこれなきを、他国のものに得られ候段、笑止の事に御座候。 ――格別{{Ruby|上智|じょうち}}のものの申し候には、今般英仏とシナとの戦争長続きはあるまじき由、{{Ruby|左|さ}}候えばイギリス使節はほどなく御当地へ参り申すべく候。{{Ruby|憚|はばか}}りながら御手前様、御同列様、御相談の上、その節の御取り扱い等を今より定め置かれ候よう大切に存じ奉り候。私考え候ところにては、交易条約御取り結びのほか、御扱い方もこれあるまじくと存じ奉り候。私名前にて東方にあるイギリス、フランスの高官へ書状差しつかわし、日本政府において交易条約御取り結び相成り、なお、他の外国へも御免許相成るべきはずの趣、申し達し候わば、五十艘の蒸汽船も一艘または二、三艘にて事済み申すべく候。今日は大統領の意向、ならびにかねて申し上げ置き候英国政府の{{Ruby|思惑|おもわく}}、{{Ruby|内々|ないない}}に申し上げ候儀に御座候。 ――今日は私一生の中の幸福なる日に御座候。今日申し上げ候儀、御取り用いに相成り、日本国安全のなかだちとも相成り候わば、この上なき幸いの儀に御座候。ただいま申し上げ候は、世界中の儀にて、一切取り飾りなどは御座なく候。」   右の通り申し上げ候事 </div>  これがハリスの長口上だ。  この先着のアメリカ人が教えたことは、よい意味にも悪い意味にもこの国民の上に働きかけた。ハリスは米国提督のペリイとも違い、力に訴えてもこの国を開かせようとした人ではなかった。相応に日本を知り、日本の国情というものをも認め、異国人ながらに信頼すべき人物と思われたのもハリスであった。国を開くか開かないかの早いころに来てこのハリスの教えて置いたことは、先入主となって日本人の胸の底に潜むようになったのである。あだかも、心の柔らかく感じやすい年ごろに受け入れた感化の人の一生に深い影響を及ぼすように。 {{註|[#改頁]}}      第二章        一  商船十数{{Ruby|艘|そう}}、軍艦数隻、それらの外国船舶が{{Ruby|兵庫|ひょうご}}の港の方に集まって来たころである。横浜からも、長崎からも、{{Ruby|函館|はこだて}}からも、または{{Ruby|上海|シャンハイ}}方面からも。数隻の外国軍艦のうちには、英艦がその半ばを占め、仏艦がそれに次ぎ、米艦は割合にすくなかった。港にある船はもとより何百艘で、一本マスト、二本マストの帆前船、または{{Ruby|五大力|ごだいりき}}の大船から、{{Ruby|達磨船|だるまぶね}}、{{Ruby|土船|つちぶね}}、{{Ruby|猪牙船|ちょきぶね}}なぞの小さなものに至るまで、あるいは動き、あるいは{{Ruby|碇泊|ていはく}}していた。その活気を帯びた港の空をゆるがすばかりにして、遠く海上へも響き渡れとばかり、沖合いの外国軍艦からは二十一発の祝砲を放った。  慶応三年十二月七日のことで、陸上にはまだ兵庫開港の準備も充分には整わない。英米仏などの諸外国は兵庫開港が条約期日に{{Ruby|違|たご}}うのではないかと疑い、兵力を示してもその履行を促そうと協議し、開港準備の様子をうかがっていた際である。外人居留地はまだでき上がらないうちに、開港の期日が来てしまったのだ。しかし、{{Ruby|神戸|こうべ}}村の東の寂しく荒れはてた海浜に新しい{{Ruby|運上所|うんじょうしょ}}が建てられ、それが和洋折衷の建築であり、ガラス板でもって張った窓々が日をうけて反射するたびに輝きを放つ「びいどろの家」であるというだけでも、土地の人々をよろこばせた。三か所の{{Ruby|波止場|はとば}}も設けられ、{{Ruby|三棟|みむね}}ばかりの倉庫も落成した。内外の商人はまだ来て取り引きを始めるまでには至らなかったが、なんとなく人気は引き立った。各国領事がその{{Ruby|仮住居|かりずまい}}に掲げた国旗までが新しい港の前途を祝福するかに見えたのである。  翌慶応四年の正月が来て見ると、長い鎖国から解かれる日のようやくやって来たころは、やがて新旧の激しい争いがさまざまな形をとって、{{Ruby|洪水|こうずい}}のようにこの国にあふれて来たころであった。江戸方面には{{Ruby|薩摩方|さつまがた}}に呼応する{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}一派の浪士隊が入り込んで、放火に、{{Ruby|掠奪|りゃくだつ}}に、あらゆる手段を用いて市街の{{Ruby|攪乱|こうらん}}を企てたとのうわさも伝わり、その{{Ruby|挑戦的|ちょうせんてき}}な態度が徳川方を{{Ruby|激昂|げきこう}}させて東西雄藩の正面衝突が京都よりほど遠からぬ{{Ruby|淀川|よどがわ}}付近の地点に起こったとのうわさも伝わった。四日にわたる激戦の結果は{{Ruby|会津|あいづ}}方の敗退に終わったともいう。このことは早くも兵庫神戸に在留する外人の知るところとなった。ある外国船は急を告げるために兵庫から横浜へ向かい、ある外国船は{{Ruby|函館|はこだて}}へも長崎へも向かった。  海から見た陸はこんな時だ。{{Ruby|伏見|ふしみ}}、{{Ruby|鳥羽|とば}}の戦いはすでに戦われた。うわさは実にとりどりであった。あるものは日本の{{Ruby|御門|みかど}}と大君との間に戦争が起こったのであるとし、あるものは江戸の旧政府に対する京都新政府の戦争であるとし、あるものはまた、南軍と北軍とに分かれた強大な諸侯らの戦争であるとした。その時になると、一時さかんに始まりかけた内外商品の取り引きも絶えて、鉄砲弾薬等の売買のみが行なわれる。日本と外国との交際もこの先いかに成り行くやは測りがたかった。  フランス公使館付きの書記官メルメット・カションはこの容易ならぬ形勢を案じて、横浜からの飛脚船で兵庫の様子を探りに来た。兵庫には居留地の方に新館のできるまで家を借りて{{Ruby|仮住居|かりずまい}}する同国の領事もいる。カションはその同国人のところへ、江戸方面に在留する外人のほとんど全部がすでに横浜へ引き揚げたという報告を持って来た。英仏米等の外国軍艦からは連合の護衛兵を出して構浜居留地の保護に当たっている、おそらく長崎方面でも同様であろうとの報告をも持って来た。  新開の兵庫神戸でもこの例にはもれなかった時だ。そこへ仏国領事を見に来たものがある。この地方にできた取締役なるものの{{Ruby|一人|ひとり}}だ。神戸村の{{Ruby|庄屋|しょうや}}{{Ruby|生島四郎大夫|いくしましろだゆう}}と名のる人だ。上京する諸藩の兵士も数多くあって混雑する時であるから、ことに外国の事情に慣れないものが多くて自然行き違いを生ずる{{Ruby|懸念|けねん}}もあるから、当分神戸辺の街道筋を出歩かないように。神戸村の庄屋はそのことを仏国領事に伝えに来た。 「兵庫{{Ruby|奉行|ぶぎょう}}はどうしたろう。」  そういう領事の言葉をカションは庄屋に取り次いだ。通詞を呼ぶまでもなく、カションは自由に日本語をあやつることができたからで。 「お奉行さまですか。」と庄屋は言った。「お奉行さまはもう兵庫にはいません。」  その時、領事はカションを通して、いろいろなことを訴えた。これではまるで無統治、無警察も同じである。在留する外人に出歩くなと言われても、自分らには兵庫から十里以内に歩行の自由がある。兵庫、神戸の住民は、世態の前途に改善の希望を置いて、この新しい港を開いたのではないかと。さすがのカションにもそう細かいことまでは伝えられなかったが、領事の言おうとする意味はほぼ相手に通じた。  神戸村の庄屋は言った。 「とにかく、あなたがたの遠く出歩くことは危険ですぞ。」  兵庫奉行はすでにのがれ、開港地警衛の兵士もまた去ってしまった。わずかに町々を回って歩くのは、町内のものが各自に組織した自警団と、外国軍艦から上陸させた居留民保護の一隊とがあるだけだった。西国諸藩の兵士で勤王のために上京するもの、京坂諸藩邸の使臣で情報を本国にもたらすもの、そんな人たちの通行が日夜に兵庫神戸辺の街道筋に続いていた。        二  新時代の幕はこんなふうに切って落とされた。兵庫神戸の新しい港を中心にして、開国の光景がそこにひらけて来た。それにはまず当時の容易ならぬ外国関係を知らねばならない。  アールコックはパアクスよりも前に英国公使として渡来した人であるが、このアールコックに言わせると、外国は戦争を好むものではない。土地をむさぼるものでもない、ただ戦端を開くように誘う場合が三つある。いやしくも条約を取り結びながらその信義を守らない場合、ゆえなく外人を殺傷する場合、みだりに外人を疑って交易を妨害する場合がそれであると。  不幸にも、先年東海道川崎駅に近い{{Ruby|生麦|なまむぎ}}村に起こったと同じような事件が、王政復古の日を迎えてまだ間もない神戸{{Ruby|三宮|さんのみや}}に突発した。しかも、京都新政府においては徳川{{Ruby|慶喜|よしのぶ}}征討令を発し、征討府を建て、{{Ruby|熾仁親王|たるひとしんのう}}をその大総督に任じ、勤王の諸侯に兵を率いて上京することを命ずるような社会の不安と混乱との中で。  慶応四年正月十一日のことだ。兵庫に在留する英国人の{{Ruby|一人|ひとり}}は神戸三宮の付近で、おりから上京の途中にある{{Ruby|備前|びぜん}}藩の家中のものに殺され、なお一人は傷つけられ、その場をのがれた一人が海岸に走って{{Ruby|碇泊|ていはく}}中の軍艦に事の急を告げた。時に英仏米諸国の軍艦は前年十二月七日の開港以来ずっと湾内にある。この出来事を聞いた英国司令官は兵庫神戸付近が全くの無統治、無警察の状態におちいっているものと見なし、居留地保護の必要があるとして、にわかに仏米と交渉の上、陸戦隊を上陸させた。そのうちの英国兵の一隊は進んで{{Ruby|生田|いくた}}に{{Ruby|屯|たむろ}}している備前藩の兵士に戦いをいどんだ。三小隊ばかりの英国兵が市中に{{Ruby|木柵|もくさく}}を構えて戦闘準備を整えたのは、その時であった。神戸から大坂に続いて行っている街道両口の{{Ruby|柵門|さくもん}}には、監視の英国兵が立ち、武士および{{Ruby|佩刀者|はいとうしゃ}}の通行は止められ、町々は厳重に警戒された。のみならず、港内に碇泊する諸藩が西洋形の運送船およそ十七艘はことごとく抑留され、神戸の{{Ruby|埠頭|ふとう}}は英国のために一時占領せられたかたちとなった。  英国陸戦隊の上陸とともに、兵庫神戸の住民の間には非常な混乱を引き起こした。英国兵が実戦準備の快速なことにもひどく驚かされた。土地の人たちは生田方面に起こる時ならぬ小銃の砲撃を聞いた。わずかの人数で英国兵の一隊に応戦すべくもない備前方があわてて{{Ruby|摩耶|まや}}山道に退却したとのうわさも伝わった。この不時の変時に、沿道住民の多くはその度を失ってしまった。  その日の夕方になると、殺害された英国人の死体は担架に載せられてすでに現場から引き取られたとの風評も伝わった。事の起こりは、備前藩の家中{{Ruby|日置帯刀|へきたてわき}}の従兵が上京の{{Ruby|途|みち}}すがらにあって、兵庫昼食で神戸三宮にさしかかったところ、おりから三名の英人がその行列を横ぎろうとしたのによる。こんな事件の起こらない前に、時節がら混雑する際であるから、なるべく街道筋を出歩かないようにとは、かねて神戸村の臨時取締役たる庄屋生島四郎太夫から外国領事を通じて居留の外国人へ注意を与えてあったのにその意味がよく徹底しなかったのであろう。英人らはこの横断がそれほど違法であるという東洋流の習慣を知らない。おまけに言語は通じないと来ている。前衛の備前兵がそれを制するつもりで、{{Ruby|鎗|やり}}をあげて{{Ruby|威嚇|いかく}}を試みたところ、一人の英人はかくしの中に入れていたナイフを執ってそれに抵抗する態度を示したというからたまらない。備前兵は{{Ruby|怒|おこ}}って一人を{{Ruby|斃|たお}}し、一人を傷つけたのだ。外国陸戦隊の上陸は、こんな殺傷の結果であった。何にせよ相手は生麦事件以来、強硬な態度で聞こえたイギリスであり、それに兵庫にはこんな際の談判に当たるべき肝心な奉行もいない。兵庫奉行{{Ruby|柴田剛中|しばたごうちゅう}}は幕府の役人であるところから、社会に変革が起こると同時に危難のその身に及ぶことを痛く恐怖して、{{Ruby|疾|と}}くに姿を隠してしまった。この人がのがれる時には、{{Ruby|宿駕籠|しゅくかご}}に身を投げ、その外部を{{Ruby|筵|むしろ}}でおおい、あたかも商家の船荷のように擬装して、人をして海岸にかつぎ出させ、それから船に乗って去ったというくらいだ。こんな空気の中で、夕やみが迫って来た。多くの住民の中には家財諸道具を片づけるものがある。ひそかにそれを近村へ運ぶものがある。年寄りや子供を遠くの農家へ避難させるものもある。  たまたま、三百余人の{{Ruby|長州藩|ちょうしゅうはん}}の兵士を載せた船が大坂方面からその夜の中に兵庫の港に着いた。おそらく京坂地方もすでに鎮定したので、関税その他を新政府の手に収めることを先務として、兵庫開港場警衛の命を受けて来た人たちであったろう。英国兵はそれとは知らないから、備前藩の兵が大挙してやって来たのだと誤り認めて、まさに発砲するばかりになった。長州兵がそうでないと告げても、外人は信じない。長州兵の中には怒って外人の無礼を懲らそうと主張するものが出て来た。こうなると、町々は焼き払われるだろうと言って、兵火の{{Ruby|禍|わざわ}}いに{{Ruby|罹|かか}}ることを恐れる声が一層住民を{{Ruby|狼狽|ろうばい}}させた。長州兵の隊長は本陣{{Ruby|高崎弥五平|たかさきやごへい}}方に陣取ったが、同藩の定紋を{{Ruby|印|しる}}した{{Ruby|高張提灯|たかはりぢょうちん}}一対を門前にさげさせて、長州藩の兵士たることを証し、なおその弥五平宅で英国士官と談判した。その時になって外人も備前藩の兵でないだけは{{Ruby|諒解|りょうかい}}したが、しかしこの地の占領を解くことを断じて{{Ruby|肯|がえん}}じない。長州兵はやむを得ないで{{Ruby|奥平野|おくひらの}}村の{{Ruby|禅昌寺|ぜんしょうじ}}に退いた。そこを宿衛の本拠として、その夜のうちに兵庫その他の警衛に従事した。そして非常を戒めた。  過ぐる半月あまり安い思いも知らなかった兵庫神戸の住民が全く{{Ruby|枕|まくら}}を高くして眠ることのできるようになったのは、この長州兵を迎えてからであった。住民はかわるがわる来て、市中の取り締まりについた長州兵に、過ぐる日夜の恐ろしかったことを告げた。幕府廃止以来、世態の急激な変化は兵庫奉行の逃亡となり、代官手代、奉行付き別隊組兵士なぞは位置の不安と給料の不渡りから多く{{Ruby|無頼|ぶらい}}の徒と化したことを告げた。それらの手合いは自称浪士の{{Ruby|輩|ともがら}}と共に市中を横行し、あだかも押し借り強盗にもひとしい所行に及び、ひどいのになると白昼人家の門を破って住民を脅迫するやら、{{Ruby|掠奪|りゃくだつ}}をほしいままにするやら、ほとんど一時は無統治、無警察の時代を顕出したことを告げた。外国陸戦隊の上陸はこんな際で、住民各自に自衛の方法を講じつつ、いずれも新しい統治者を待ちわびているところであると告げた。  今や長州兵を迎えて、町々村々の人たちはようやくわずかに互いの{{Ruby|笑顔|えがお}}を見ることができた。幕府の役人を忌むことが深いだけ、長州兵に信頼することも厚い。あるものは幕府の命によって居留地工事を負担した一役人が巨額の工事金を古井戸の中に{{Ruby|埋|うず}}めていると告げに来る。あるものは大坂奉行所から新設道路工事を請け負った一役人がその土木工事金を隠匿していると告げに来る。ある事、ない事が掘り出された。在来幕府時代からの諸役人に対して土地のものが{{Ruby|抱|いだ}}いていた快くない感情までが一緒になって、一時にそこへ発して来た。だれが思いついて、だれがそれに調子を合わせるとも言えないような「えいじゃないか」のめずらしい声が、町々にはわくように起こって来た。  はやし立てる「ええじゃないか」の騒ぎは正月十四日になってもまだやまない。その群集の声は神戸の海浜にある新しい運上所(税関)にまで響き伝わっていた。  そこはいわゆる「びいどろの家」である。ガラス板でもって張った窓のある家もまだ神戸{{Ruby|界隈|かいわい}}に見られないころに、開港の記念としてできた最初の和洋折衷の建築である。大坂の居館を去って兵庫の方に退いていた各国公使らは、それぞれ通訳に巧みな書記官をしたがえ、いずれも礼服着用で、その二階の広間に集まりつつあった。英国特派全権公使兼総領事パアクス、仏国全権公使ロセス、伊国特派全権公使トゥール、普国代理公使ブランド、オランダ公務代理総領事ブロック、それに米国弁理公使ファルケンボルグの人たちだ。その日、十四日は公使らが神戸運上所に集まって、京都新政府の使臣をそこに迎えるという日であった。  幾つかの窓を通して、外人居留地と定められた区域の光景もその二階から望まれる。日本側の使臣を待つ間、公使らは思い思いにそれらの窓に近く行った。神戸は{{Ruby|岸深|きしぶか}}で、将来の繁華を予想させる位置にはあったが、いかに言っても開いたばかりの海浜だ。あるところは半農半漁の漁村に続くオランダ領事館の敷地であり、あるところは率先して工事に取りかかったばかりのようなイギリス領事館の敷地である。南の方に当たっては海も青く光っていて、港に{{Ruby|碇泊|ていはく}}する五隻の英艦と、三隻の仏艦と、一隻の米艦とを望むこともできた。だれの目にもまだ新しい港の感じが浮かばない。  そこへおもしろおかしい{{Ruby|謡|うた}}の{{Ruby|囃子|はやし}}が聞こえる。{{Ruby|三宮|さんのみや}}の方角に起こる群集の声は次第に近づいて来る。前年の冬、徳川十五代将軍が大政奉還のうわさの民間に知れ渡るころから、一か月半以上も京坂各地に続いた「えいじゃないか」の騒ぎが、またこの土地に盛り返したのだ。その時、群集は三宮神社の前あたりから運上所を中心にする新開地の一区域にまであふれるように入り込んで来た。  踊り狂う行列のにぎやかさ。数日前までほとんど生きた色もなかったような地方の住民とも思われないほどの祭礼気分だ。公使らはいずれも声のする窓の方へ行って、熱狂する群集をながめた。手ぬぐいを首に巻きつけて行くもののあとには、火の用心の{{Ruby|腰巾着|こしぎんちゃく}}をぶらさげたものが続く。あるいは{{Ruby|鬱金|うこん}}や{{Ruby|浅黄|あさぎ}}の{{Ruby|襦袢|じゅばん}}一枚になり、あるいはちょん{{Ruby|髷|まげ}}に向こう{{Ruby|鉢巻|はちまき}}という姿である。陽気なもの、勇みなもの、{{Ruby|滑稽|こっけい}}なものの行列だ。外国人同志の間にはうわさもとりどりで、あの「えいじゃないか」は何を{{Ruby|謳歌|おうか}}する声だろうと言い出すものがあったが、だれもそれに答えうるものがない。中には二階からガラス窓の一つをあけて、 「ブラボオ、ブラボオ。」  と群集の方へ向けて日本びいきらしい声を送るフランス書記官メルメット・カションのような人もある。この年若なフランス人は自国の方のカアナバルの祭りのころの仮装行列でも思い出したように、老幼の差別なくもみ合いながら通り過ぎる人々の声を{{Ruby|潮|うしお}}のように聞いていた。  そのうちに、新政府の参与兼外国事務{{Ruby|取調掛|とりしらべがか}}りなる{{Ruby|東久世通禧|ひがしくぜみちとみ}}をはじめ、随行員{{Ruby|寺島陶蔵|てらじまとうぞう}}、{{Ruby|伊藤俊介|いとうしゅんすけ}}、同じく中島作太郎なぞの面々がその応接室にはいって来た。当日は、ちょうど新帝が御元服で、大赦の{{Ruby|詔|みことのり}}も下るという日を迎えていたので、新政府の使臣、およびその随行員として来た人たちは、いずれも改まった顔つきをしていた。初対面のこととて、まず各自の姓名職掌の紹介がある。六か国の代表者の目は一様にその日の正使にそそいだ。{{Ruby|通禧|みちとみ}}は{{Ruby|烏帽子|えぼし}}に{{Ruby|狩衣|かりぎぬ}}を着け、剣を帯び、紫の{{Ruby|組掛緒|くみかけお}}という{{Ruby|公卿|くげ}}の{{Ruby|扮装|いでたち}}であったが、そのそばには伊藤俊介が{{Ruby|羽織袴|はおりはかま}}でついていて、いろいろと公使らの間を周旋した。俊介は先年{{Ruby|井上聞多|いのうえもんた}}と共に英国へ渡ったこともあるからで。武士らしい{{Ruby|髷|まげ}}を捨てて早くもヨーロッパ風を採り入れているような散髪のものは、正使随行員の中でもこの人{{Ruby|一人|ひとり}}だけであった。そこにあるものは何もかもまだ新世帯の感じだ。{{Ruby|建築物|たてもの}}からして和洋折衷だ。万事手回りかねる際とて、{{Ruby|椅子|いす}}も粗末なものを並べて間に合わせてある。  やがて通禧は右手に国書をささげて、各国公使の前でそれを読み上げた。 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「{{Ruby|日本国天皇|にっぽんこくのてんのう}}、{{Ruby|告<small><sub>二</sub></small>諸外国帝王及其臣人<small><sub>一</sub></small>|しょがいこくのていおうおよびそのしんじんにつぐ}}。{{Ruby|嚮者将軍徳川慶喜|さきにしょうぐんとくがわよしのぶ}}、{{Ruby|請<small><sub>レ</sub></small>帰<small><sub>二</sub></small>政権<small><sub>一</sub></small>也|せいけんをきさんとこいたるや}}、{{Ruby|制<small><sub>二</sub></small>允之<small><sub>一</sub></small>|これをせいいんして}}、{{Ruby|内外政事親裁<small><sub>レ</sub></small>之|ないがいのせいじはしたしくこれをさいせり}}。{{Ruby|乃曰|すなわちいわく}}、{{Ruby|従前条約|じゅうぜんのじょうやくには}}、{{Ruby|雖<small><sub>レ</sub></small>用<small><sub>二</sub></small>大君名称<small><sub>一</sub></small>|たいくんのめいしょうをもちいたりといえども}}、{{Ruby|自<small><sub>レ</sub></small>今而後|いまよりのちは}}、{{Ruby|当<small><sub>三</sub></small>換以<small><sub>二</sub></small>天皇称<small><sub>一</sub></small>|まさにかうるにてんのうのしょうをもってすべし}}、{{Ruby|而諸国交際之儀|しこうしてしょこくとのこうさいのぎは}}、{{Ruby|専命<small><sub>二</sub></small>有司等<small><sub>一</sub></small>|もっぱらゆうしらにめいぜん}}。{{Ruby|各国公使諒<small><sub>二</sub></small>知斯旨<small><sub>一</sub></small>|かっこくこうしこのむねをりょうちせよ}}。」   慶応四年正月十日</div> <div class="chitsuki_2" style="text-align:right; margin-right: 2em">{{Ruby|御諱|おんいみな}}</div>  ともかくも、その日は日本の天皇が外国に対する御親政の始めであった。  午後に、英国公使パアクスは東久世通禧と三宮英人殺傷事件の交渉談判を開いた。パアクスも当時の国情の殺気に満ちた情景は知りつくしていたから、あえてそう難題を持ち出そうとしなかった。即日にも穏やかに神戸の占領を解こうと言って、{{Ruby|早速|さっそく}}陸戦隊を引き揚げることを承諾した。それにはこの事件の本犯者を厳罰に処して将来の戒めとする事、日本政府はよろしく陳謝の意を表する事とを条件とした。  やかましい三宮事件もこんなふうで、一気に解決を告げることになった。パアクスは双方の豊かな{{Ruby|頬|ほお}}に縮れ{{Ruby|髯|ひげ}}をたくわえている男だが、その時いささか得意げにその頬髯をなでて、 「自分は京都新政府に好意を表するため、かくも穏やかな取り計らいをした。これは御国に対し懇切な心から出た次第で、隔意のある事ではない。他の外国が交渉談判を開くとはわけ違いである。もしこれが他の外国人の殺傷の場合ででもあると、なかなかこんなわけにはまいるまい。」  こういう意味のことを彼は通訳の書記官ミットフォードに言わせた。そして自分の言うことをわかってくれたかという顔つきで、堅い握手を求めるために、イギリス人らしい大きな手を東久世通禧の方に差し出した。  パアクスは高い心の調子でいる時であった。この英国公使は前公使アールコックの方針を受け継いだ人で、かつては敵として戦った{{Ruby|薩長|さっちょう}}両藩の人士と握手する位置に立ち、兵器弾薬の{{Ruby|類|たぐい}}まで援助を惜しまないについては、その意見にも相応な理由はあった。この人に言わせると、今日世界はすでに全く開けて、いずれの国も皆交際しないものはない。国と国とが交わる以上は、人情もあまねく交わらないわけにいかない。物貨とてもそのとおりであろう。交易の道は小さな損害のないとは言えないが、しかしその小さな損害を恐れてそれを妨げるなら、必ず{{Ruby|大艱難|だいかんなん}}を引き出すようになる。ヨーロッパ人はもう長いことそれを経験して来た。在来の東洋諸国を見るに、多く皆{{Ruby|旧|ふる}}くからの習慣を固守するばかりだ。貿易を制限するところがあり、居留地を限るところがあり、交際の退歩するところがある。{{Ruby|我|われ}}は開くことを希望するし、彼は{{Ruby|鎖|とざ}}すことを希望する。そんなふうに競い合って行って、彼も迫り我も迫って互いに一歩も譲らないとなると、勢い銃剣の力をかりないわけにいかなくなる。互いの事情を{{Ruby|斟酌|しんしゃく}}する必要がそこから起こって来る。それには「真知」をもってせねばならない。そもそも外国人は何のために日本へ来るのであるか。ほかでもない、政府と親しくし、日本人とも親しく交わりたいがためである。交易以来、そのために貧しくなった国はまだない。万一、一方の損になるばかりなら、その交易は必ずすたれる。双方に利があれば必ず行なわれもするし、必ず富みもする。交易をすれは物価が高くなる。物価が高くなれば輸出の減るということも起こって来る。輸入品が多くなれば交易のできなくなることもある。だから節制しないうちに自然と節制があるようなもので、交易は常に{{Ruby|氾濫|はんらん}}に至らない。国内の人民も物を欠くに至らない。{{Ruby|約|つづ}}めて言えば、人類の交際は明白な直道で、いじけたものでもなく、曲がりくねったものでもないのに、何ゆえに日本はこんなに外国を{{Ruby|嫉視|しっし}}するのであるか。外人の居住するものは同盟条約の中について日本のためにならないことがあるのであるか。日本治国の体裁に害あることがあるのであるか。条約の精神が行き渡るなら、今日すでに日本国じゅうのものが交易の利を受けて、おのおのその便利を喜ぶであろう。決して今日のように人心動揺して外人を{{Ruby|讐敵|かたき}}のように見ることはあるまい。この排外は、全く今までの幕府政治の悪いのと、外交以来諸藩の費用のおびただしいとによっておこって来た。この形勢を打破するには、見識ある日本諸侯の力に待たねばならない。薩長両藩の有志者のごときは実に国を憂うるものと言うべきである。これがアールコック以来の方針を押し進め、徳川の旧勢力に見切りをつけたパアクスの言い分であった。今では彼は各国公使仲間の先頭に立って、いまだに江戸旧幕府に執着するフランスを冷笑するほどの鼻息の荒さである。  このパアクスだ。後は東久世通禧に約したように、兵庫神戸の警衛を全く長州兵の手に任せて、早速街道両口の{{Ruby|木柵|もくさく}}を取り払わせ、上陸中の外国兵をそれぞれ軍艦に引き揚げさせ、なお、港内に抑留してあった諸藩の運送船をも解放した。のみならず、彼は兵庫にある仮の居館に公使兼総領事として滞在して、地方一般の無政治無規則から日に日に新しい設備のできて行く状態をながめていた。十五日には兵庫事務局が諸問屋会所に仮に設けられ、十九日にはそれが旧幕府大坂奉行所の所属であった勤番所に移されるという時だ。この国の建て直しの日がやって来て見ると、百般の事務はことごとく新規まき直しで、ほとんど手の着けようがないかにも見えていた。  しかし、同じ公使仲間でも、新政府に対するアメリカ公使ファルケンボルグの態度はすこし違う。早い話が、アメリカはこの国への先着者である。合衆国と条約を結んだのは、日本が外国と条約を結んだ初めての場合である。その先着者を出し抜いて、事ごとに{{Ruby|先鞭|せんべん}}を着けようとする英国公使の態度は、ハリス以来日本の親友をもって任ずるファルケンボルグにこころよいはずもない。  当時、討幕の官軍はいよいよ三道より出発するとのうわさが兵庫神戸まで伝わって来た。大総督{{Ruby|有栖川宮|ありすがわのみや}}は{{Ruby|錦旗|きんき}}節刀を拝受して大坂に{{Ruby|出|い}}で、軍国の形状もここに至って成ったとの風評はもっぱら行なわれるようになった。月の二十一日には、六か国の公使らは{{Ruby|通禧|みちとみ}}からの書面を受けて、東征の師の{{Ruby|興|おこ}}ったという報告に接した。武器を輸入して徳川慶喜およびその臣属を助くべからずとの意味を読んだ。その翌二十二日には兵庫に裁判所を兼ねた鎮台もできて、通禧がその総督に任ぜられたことも知った。  この空気の中ではあるが、徳川慶喜はすでに前年十二月三日に外国公使らを大坂に集め、どんな変革がこの国に来ようとも、外交の事は依然責任を負うであろうと告げてある。公使らは、にわかに幕府を逆賊とは見なさない。この形勢をみて取ったファルケンボルグは率先して局外中立を唱え出した。そして、ひそかに新政府に武器を販売するイギリスと、旧幕府の手合いに軍用品を供給するフランスとに対して、アメリカの立場を明らかにした。  ファルケンボルグの出した布告は、だれも正面から争えないほど厳正なものであった。彼は日本の{{Ruby|御門|みかど}}と大君との間に戦争の起こったことを布告し、かつ合衆国人民の局外中立を厳守すべきことを言い渡した。軍船あるいは運送船を売ることも貸すことも厳禁たるべきもの。兵士はもとより、武器、弾薬、{{Ruby|兵粮|ひょうろう}}、その他すべて軍事にかかわる品々をあるいは売りあるいは貸し渡すこともまた厳禁たるべきもの。もしこの規則にそむくなら、それは国際法から見て局外中立の{{Ruby|法度|はっと}}を破るものであるから、敵視せらるるに至ることはもちろんである、万一、これを破るものは軍法によって捕虜とせられ、その積み荷は没収せられ、局外荷主の品たりとも{{Ruby|連累|れんるい}}の{{Ruby|禍|わざわ}}いを免るることはできないと心得よ。日本国と合衆国との条約面の権によって、たとい自分の国籍のものたりとも右の規則を破ったものはあえてこれを保護することはできないものである。この布告が合衆国公使ファルケンボルグの名で、日本兵庫神戸にある居留館において、として発表された。  アメリカ以外の条約国の公使らも、おもてむきこれには異議を唱えるものがなかった。彼らは皆、この局外中立の布告にならった。各国いずれも同じ文句で、ただ公使の名が異なるのみで。でも、{{Ruby|生命|いのち}}がけの冒険家が集まって来る開港場のようなところには、そう明るい昼間ばかりはない。ユウゼニイと名づくる砲船は十万ドルで{{Ruby|肥前|ひぜん}}へ売れたといい、ヒンダと名づくる船は十一万ドルで長州へ売れたともいう。その他、買い主と値段のよくわからないまでも、ひそかに内地へ売れたという外国船は幾{{Ruby|艘|そう}}かあった。アテリネと名づくる汽船は、これも売り物で、暗夜にまぎれてこっそり兵庫に来たことはすぐその道のものに知れた。        三  旧暦の二月にはいって、兵庫にある外国公使らは大坂の会合に{{Ruby|赴|おもむ}}くため、それぞれしたくをはじめることになった。これは{{Ruby|島津修理太夫|しまづしゅりだゆう}}をはじめ、{{Ruby|毛利長門守|もうりながとのかみ}}、{{Ruby|細川越中守|ほそかわえっちゅうのかみ}}、{{Ruby|浅野安芸守|あさのあきのかみ}}、{{Ruby|松平大蔵大輔|まつだいらおおくらたいふ}}({{Ruby|春嶽|しゅんがく}})、それに{{Ruby|山内容堂|やまのうちようどう}}などの朝廷守護の藩主らが連署しての建議にもとづき、当時の急務は外国との交際を講明しないでは{{Ruby|協|かな}}わないとの趣意に出たものであった。各国がいよいよ新政府を承認するなら、前例のない京都参府を各国使臣に許されるであろうとの内々の達しまであった。  それにしても新政府の信用はまだ諸外国の間に薄い。多年、排外の中心地として知られた京都にできた新政府である。この一大改革の機運を迎えて、開国の方向を確定するのが第一だとする新政府の熱心は聞こえても、各国公使らはまだまちまちの説を執って疑念の晴れるところまで至っていない。{{Ruby|三宮|さんのみや}}事件はこの新政府にとって誠意と実力とを示す一つの試金石とも見られた。二月の九日になると、各国公使あての{{Ruby|詫書|わびしょ}}が京都から届いた。それは{{Ruby|陸奥陽之助|むつようのすけ}}が使者として持参したというもので、パアクスらはその書面を寺島陶蔵から受け取った。見ると、朝廷新政のみぎり、この不行き届きのあるは申しわけがない。今後双方から信義を守って相交わるについては、こんな{{Ruby|妄動|もうどう}}の所為のないようきっと申し渡して置く。今後これらの事件はすべて朝廷で引き受ける。このたびの儀は、備前家来{{Ruby|日置帯刀|へきたてわき}}に謹慎を申し付け、下手人滝善三郎に{{Ruby|割腹|かっぷく}}を申し付けたから、そのことを各国公使に告げるよう勅命をこうむった、と{{Ruby|認|したた}}めてある。{{Ruby|宇和島|うわじま}}少将({{Ruby|伊達宗城|だてむねなり}})の{{Ruby|花押|かおう}}まである。  その日、兵庫の永福寺の方では本犯者の処刑があると聞いて、パアクスは{{Ruby|二人|ふたり}}の書記官を立ち会わせることにした。日本側からは、{{Ruby|伊藤俊介|いとうしゅんすけ}}、他一名のものが立ち会うという日であった。その時の公使の言葉に、 「自分は切腹が日本武士の名誉であると聞く。これは名誉の死であってはならない。今後の戒めとなるような厳罰に処することであらねばならない。」  パアクスも大きく出た。  その時になると、外人殺害者の処刑について世間にはいろいろな取りざたがあった。世が世なら、善三郎は無礼な{{Ruby|外夷|がいい}}を打ち懲らしたものとして、むしろお{{Ruby|褒|ほ}}めにも預かるべき武士だと言うものがある。彼は{{Ruby|風采|ふうさい}}も卑しくなく、死に臨んでもいささか悪びれた態度もなく、一首の辞世を残して行ったと言うものがある。一方にはまた、{{Ruby|末期|まつご}}に及んでもなお助命の{{Ruby|沙汰|さた}}を期した彼であった、同僚の備前藩士から何事かを耳のほとりにささやかれた時はにわかにその顔色を変えて震えた。彼も死に切れない死を死んで行ったと言うものもある。  四日過ぎには、各国公使は書記官を伴って大坂へ向け出発するばかりになった。居留地の保護は長州兵の隊長に、諸般の事務を兵庫在留の領事らに、それぞれ依頼すべきことは依頼した。兵庫、{{Ruby|西宮|にしのみや}}から大坂間の街道筋は、山陰、山陽、西海、東海諸道からの要路に当たって、宿駅人馬の{{Ruby|継立|つぎた}}ても繁雑をきわめると言われたころだ。街道付近の村々からは人足差配方の{{Ruby|肝煎|きもい}}りが日々両三名ずつ{{Ruby|問屋場|といやば}}へ詰め、お定めの人馬二十五人二十五匹以外の不足は全部雇い上げとし、賃銭はその月の十四日から六割増と聞こえているくらいだ。各国公使はこの陸よりする途中の混雑を避けて、大坂{{Ruby|天保山|てんぽうざん}}の沖までは軍艦で行くことにしてあった。英国公使パアクスの提議で、護衛兵の一隊をも引率して行くことにした。この大坂行きは今までともちがい、各国公使がそれぞれの政府を代表しての晴れの舞台に臨むという時であった。  どうやら二月半ばの海も{{Ruby|凪|なぎ}}だ。いよいよ朝早く兵庫の地を離れて行くとなると、なんとなく油断のならない気がして来たと言い出すのはオランダ代理公使ブロックであった。先年、条約許容の勅書を携えて、幕府外国奉行{{Ruby|山口駿河|やまぐちするが}}が老中{{Ruby|松平伯耆|まつだいらほうき}}を伴い、大坂から汽船を急がせて来たのもこの道だと言い出すのは仏国公使ロセスであった。たとい、前例のない京都参府が自分らに許されるとしても、大坂から先の旅はどうであろうかと気づかうのは米国公使ファルケンボルグであった。  大坂西本願寺には各国公使を待ち受ける人たちが集まった。{{Ruby|醍醐大納言|だいごだいなごん}}({{Ruby|忠順|ただおさ}})は大坂の知事、ないしは裁判所総督として。宇和島少将({{Ruby|伊達宗城|だてむねなり}})はその副総督として。  次第に外国事務掛りの顔もそろった。兵庫裁判所総督としての東久世通禧も伊藤俊介らを伴って来た。これらの人たちが諸藩からの列席者を持ち合わす間に、順に{{Ruby|一人|ひとり}}ずつ寺僧に案内されて、清げな{{Ruby|白足袋|しろたび}}で広間の畳を踏んで来る家老たちもある。  その日、十四日は薩州藩から護衛兵を出して、小蒸汽船で{{Ruby|安治川口|あじがわぐち}}に着く各国公使を出迎えるという手はずであった。その日の主人役はなんと言っても東久世通禧であったが、この人とても外交のことに明るいわけではない。いったい、兵庫から大坂へかけての最初の外国談判は、朝廷の新政治を外国公使に報告し、諸外国の承認を求めねばならない。それにはなるべくは{{Ruby|公卿|くげ}}の中でその役を勤めるがよいということであった。ところが、公卿の中に、だれも外国公使に接したものがない。第一、西洋人というものにあったものもない。皆{{Ruby|尻込|しりご}}みして、通禧を推した。通禧だけが西洋人の顔を見ているというわけで。彼なら西洋人の意気込みも知っているだろうからというわけで。この通禧は過ぐる慶応三年の冬、{{Ruby|筑前|ちくぜん}}の方にいて、一つ開港場の様子を見て置いたらよかろうと人にも勧められ、自分からも思い立ったことがある。同時に、三条公にも長崎行きを勧めるものがあったが、同公は一方の大将であり、それに密行も気がかりであるからと言って、同行はされなかった。通禧だけが行った。大山格之助の周旋で、薩州人になって長崎へ行った。さらに{{Ruby|五代|ごだい}}才助の周旋で、三週間ばかりも長崎にいて、変名でオランダやイギリスの商人にもあい、米人フルベッキなどにも交わった。その時、外国の軍艦も見、西洋の話も聞いたことがある。  人も知るごとく、通禧は文久三年の過去に、{{Ruby|攘夷御親征大和行幸|じょういごしんせいやまとぎょうこう}}の事件で長州へ脱走した七卿の一人である。攘夷主唱の張本人とも言うべき人たちの中での{{Ruby|錚々|そうそう}}である。不思議な運命は、この閲歴を持った人を外国人歓迎の主人役の位置に立たせた。ヨーロッパは日本を去ることも遠く、蘭書以外の洋書のこの国の書庫中に載せらるるものとても少ない。通禧はじめ国際に関する知識もまだ浅かった。しかし、徳川慶喜ですら先年各国公使をこの大坂に集めて将軍自ら会見する先例を開いている。新政府を{{Ruby|護|も}}り立てようとするものは、この際、何を忍んでも、外国事務局の設置を各国公使に認めさせ、いつまで排外を固執するものでないことを明らかにせねばならない。当時漢訳から来た言葉ではあるが、新熟語として士人の間に流行して来た標語に「万国公法」というがある。旧を捨て新に{{Ruby|就|つ}}こうとする人たちはそれを何よりの水先案内として、その万国公法の意気で異国人を迎えようとしていた。  そのうちに、公使らの{{Ruby|安治川|あじがわ}}着を知らせる使者が走って来た。軍旗をたてた薩州兵の一隊を先頭に、護衛の外国兵はいずれも剣付き鉄砲を肩にして、すでに外人居留地を出発したとの注進がある。{{Ruby|駕籠|かご}}に乗った異人の行列を見ようとする男や女の出たことも驚くばかり、大坂運上所の前あたりから、居留地、新大橋の辺へかけては人の黒山を築いているとの注進もある。  各国公使の一行は無事に西本願寺に着いた。公使らは各一名ずつの書記官を伴って来たから、一行十二人の外交団だ。しばらく休息の時を与えるため、接待役の僧が一室に案内し、黒い{{Ruby|裙子|くんし}}を着けた{{Ruby|子坊主|こぼうず}}は{{Ruby|高坏|たかつき}}で茶菓なぞを運んで行って一行をもてなした。  寺の大広間は内外の使臣が会見室として、すでにその準備がととのえてある。やがて外人側は導かれて畳の上に並べた{{Ruby|椅子|いす}}に着いた。列藩の家老たちも来てそれぞれ着席する。まず東久世通禧の発話で各公使への{{Ruby|挨拶|あいさつ}}があった。それは日本の政体の復古した事、{{Ruby|帝|みかど}}自ら政権を執りたもう事、外国の交際も一切朝廷で引き受ける事は過日兵庫において布告したとおり相違のない{{Ruby|旨|むね}}を告げ、今回外国事務局を建てて交易通商一切の諸事件をことごとく取り扱うから、今日改めて朝廷守護の列藩と共に、各国公使に会同してこの盟約を定める旨を告げた。これには公使らも異議がない。帝はじめ列藩の諸侯が日本人民のために広く{{Ruby|信睦|しんぼく}}を求め、互いに誠実をもって交わろうということは、各国においてもかねがね渇望したところである、今後は帝の朝廷を日本の主府と仰いで、万事その政令を奉ずるであろう。公使らはその意味のことを答えた。  通禧はまた、言葉を改めて言った。このたび万国と条約を改めた上は、帝自ら各国公使に対面して、{{Ruby|盟|ちか}}いを立てようとの{{Ruby|思|おぼ}}し召しである。{{Ruby|不日|ふじつ}}上京あるべき旨、各国公使に申し入れるよう、帝の命を奉じたのであると。公使らは恐れ入ったと言って、いずれ談合の上、明後日その御返事を申し上げると挨拶した。その時の英国公使の言葉に、徳川慶喜討伐の師がすでに京都を出発した上は、関東の形勢も安心なりがたい。もし早く帝に{{Ruby|拝謁|はいえつ}}することがかなわないならすみやかに{{Ruby|浪華|なにわ}}の地を退きたい、そして横浜にある居留民の保護に当たりたい一同の希望であると。これを聞くと、米国公使はそばにいる伊国公使や普国公使を顧みて、自分ら三人は明十五日までに大坂を出発して横浜へ回航したい、と述べた。  ファルケンボルグはしきりに手をもんだ。横浜居留地の方のことも心にかかるから、としきりに弁解した。通禧はその様子をみて取って言った。 「では、こうなすったら、いかがでしょう。明日中には謁見の日取りを京都からも申してまいりましょう。それまで御滞坂になって、その上で進退せられたら。諸君も京都へ行って一度は天顔を拝するがいい。」  滞坂中の各国公使の間には、帝に謁見の日限を確定して、それをもって{{Ruby|盟|ちか}}いの意味をはっきりさせたいと言うものと、ひどく上京を{{Ruby|躊躇|ちゅうちょ}}するものとがあった。このことが京都の方に聞こえると、外国人の{{Ruby|参内|さんだい}}は奥向きではなはだむつかしい、各国公使の御対面なぞはもってのほかであるということで、京都へ入れることはいけないという奥向きの模様が急使をもって通禧のところへ伝えられた。三条岩倉両公も困って、なんとかして奥向きを説諭してくれるようにとの伝言も添えてあった。  これには通禧も驚かされた。{{Ruby|早速|さっそく}}京都への使者を立てて、今はなかなかそんな時でないことを奥向きへ申し上げた。肝心の京都からして{{Ruby|信睦|しんぼく}}の実を示さないなら、諸外国の態度はどうひっくりかえるやも測りがたい時であると申し上げた。たとえば江戸に各諸藩の留守居を置くと同様なもので、外国と御交際になる以上はその留守居、すなわち各国公使にお会いにならぬという事はできない、これはお会いなさるがいい、西洋各国は互いに交際を親密にしている、日本のように別になっていない、諸藩の留守居と{{Ruby|思|おぼ}}し召すがいいと申し上げた。  もはや、周囲の事情はこの島国の孤立を許さない。その時になって見ると、かつては軟弱な外交として関東を攻撃した新政府方も、幕府当局者と同じ悩みを経験せねばならなかった。かつては幕府有司のほとんどすべてが英米仏露をひきくるめて一概に{{Ruby|毛唐人|けとうじん}}と言っていたような時に立って、百方その間を周旋し、いくらかでも明るい方へ多勢を導こうとした{{Ruby|岩瀬肥後|いわせひご}}なぞの心を苦しめた立場は、ちょうど新政府当局者の身に回って来た。たとい、相手があの米国のハリスの言い残したように、「交易による世界一統」というごとき目的を立てて、工業その他のまだおくれていた極東の事情も顧みずに進み来るようなものであっても――ともかくも、国の上下をあげて、この際大いに譲らねばならなかった。  東征軍が出発した後の大坂は、あたかも大きな潮の引いたあとのようになった。留守を預かる諸藩の人たちと、出征兵士のことを気づかう市民とだけがそのあとに残った。そして徳川慶喜はすでに幾度か{{Ruby|尾州|びしゅう}}の御隠居や越前の松平{{Ruby|春嶽|しゅんがく}}を通して謝罪と和解の意をいたしたということや、慶喜その人は江戸{{Ruby|東叡山|とうえいざん}}の{{Ruby|寛永寺|かんえいじ}}にはいって謹慎の意を表しているといううわさなぞで持ち切った。  大坂西本願寺での各国公使との会見が行なわれた翌日のことである。中寺町にあるフランス公使館からは、各国公使と共に日本側の{{Ruby|主|おも}}な委員を晩食に招きたいと言って来た。江戸旧幕府の同情者として知られているフランス公使ロセスすら、前日の会見には満足して、この好意を寄せて来たのだ。  やがて公使館からは迎えのものがやって来るようになった。日本側からの出席者は大坂の知事{{Ruby|醍醐忠順|だいごただおさ}}、宇和島{{Ruby|伊予守|いよのかみ}}、それに通禧ときまった。そこで、三人は出かけた。  その晩、通禧らは何よりの{{Ruby|土産|みやげ}}を持参した。来たる十八日を期して各国公使に上京参内せよと京都から通知のあったことが、それだ。この大きな土産は、通禧の使者が京都からもたらして帰って来たものだ。諸藩の留守居と{{Ruby|思|おぼ}}し召して各国公使に御対面あるがいいとの通禧の進言が奥向きにもいれられたのである。  中寺町のフランス公使館には主人側のロセスをはじめ、客分の公使たちまで集まって通禧らを待ち受けていた。そこには、まるで日本人のように話す書記官メルメット・カションがいて、通訳には事を欠かない。このカションが、 「さあ、これです。」  と、わざわざ日本語で言って見せて、通禧らの土産話をロセスにも取り次ぎ、他の公使仲間にも取り次いだ。 「ボン。」  ロセスがその時の答えは、そんなに短かかった。思わず彼の口をついて出たその短かい言葉は、万事好都合に運んだという意味を通わせた。英国のパアクス、米国のファルケンボルグ、伊国のトウール、普国のブランド、オランダのブロック――そこに招かれて来ている公使の面々はいずれも喜んで、十八日には朝延へ{{Ruby|罷|まか}}り出ようとの相談に花を咲かせた。中には、京都を見うる日のこんなに早く来ようとは思わなかったと言い出すものがある。自分らはもう長いこと、この日の来るのを待っていたと言うものもある。  晩食。食卓の用意もすでにできたと言って、カションは一同の着席をすすめに来た。その時、宇和島少将は通禧の{{Ruby|袖|そで}}を引いて、 「東久世さん、わたしはこういうところで{{Ruby|馳走|ちそう}}になったことがない。万事、貴公によろしく頼みますよ。」 「どうも、そう言われても、わたしも困る。まあ、皆のするとおりにすれば、それでよろしいのでしょう。」  通禧の{{Ruby|挨拶|あいさつ}}だ。  {{Ruby|配膳|はいぜん}}の代わりに一つの大きな卓を置いたような食堂の光景が、やがて通禧らの目に映った。そこの{{Ruby|椅子|いす}}には腰掛ける人によって高下の格のさだまりがあるでもなかったが、でもだれの席をどこに置くかというような心づかいの細かさはあらわれていた。カションの案内で、通禧らはその晩の正客の席として設けてあるらしいところに着いた。パアクスの隣には醍醐大納言、ファルケンボルグとさしむかいには宇和島少将というふうに。そこには鳥の{{Ruby|嘴|くちばし}}のように動かせる{{Ruby|箸|はし}}のかわりに、獣の{{Ruby|爪|つめ}}のようなフォークが置いてある。吸い物に使う大きな{{Ruby|匙|さじ}}と、きれいに{{Ruby|磨|みが}}いた幾本かのナイフも添えてある。食卓用の白い口{{Ruby|拭|ふ}}きを折り{{Ruby|畳|たた}}んで、客の前に置いてあるのも異国の風俗だ。食わせる物の出し方も変わっている。吸い物の{{Ruby|皿|さら}}を出す前に持って来るパンは、この国のことで言って見るなら{{Ruby|握飯|むすび}}の代わりだ。  カションはもてなし顔に言った。 「さあ、どうぞおはじめください。フランスの料理はお口に合いますか、どうですか。」  {{Ruby|給仕人|きゅうじにん}}が料理を盛った大きな皿を運んで来て、客のうしろから好きな物を取れと勤めるたびに、通禧らは西洋人のするとおりにした。パアクスが鳥の肉を取れば、こちらでも鳥の肉を取った。ファルケンボルグが野菜を取れば、こちらでも野菜を取った。食事の間に、通禧はおりおり連れの方へ目をやったが、醍醐大納言も、宇和島少将も、共にすこし勝手が違うというふうで、主人の公使が{{Ruby|馳走|ちそう}}ぶりに勧める仏国産の白いチーズも、わずかにその香気をかいで見たばかり。古い{{Ruby|葡萄酒|ぶどうしゅ}}ですら、そんな席でゆっくり味わわれるものとは見えなかった。  しかし、この食卓の上は楽しかった。そのうちに日本側の客を置いて、{{Ruby|一人|ひとり}}立ち、{{Ruby|二人|ふたり}}立ち、公使らは皆席を立ってしまった。変なことではある。その考えがすぐに通禧に来た。醍醐大納言や宇和島少将は、と見ると、これもいぶかしそうな顔つきである。なんぞ変が起こったのであろうか、それまで話を持って行って、互いにあたりを見回したころは、日本側の三人の客だけしかその食堂のなかに残っていなかった。  {{Ruby|泉州|せんしゅう}}、{{Ruby|堺港|さかいみなと}}の{{Ruby|旭茶屋|あさひぢゃや}}に、暴動の起こったことが大坂へ知れたのは、異人屋敷ではこの馳走の最中であった。よほどの騒動ということで、仏国軍艦デュソレッキ号の乗組員が{{Ruby|土佐|とさ}}の家中のものに襲われたとの{{Ruby|報知|しらせ}}である。その乗組員はボートを出して堺の港内を遊び回っていたところ、にわかに土州兵のために岸から{{Ruby|狙撃|そげき}}されたとのことであるが、旭茶屋方面から走って来るものの注進もまちまちで、出来事の真相は判然しない。ただ乗組員のうちの四人は即死し、七人は負傷し、別に七人は行くえ不明になったということは確かめられた。なお、行くえ不明の七人が難をのがれようとして水中に飛び込んだものだということもわかって来た。  翌十六日の朝、とりあえず通禧は米国公使館を{{Ruby|訪|たず}}ねた。ファルケンボルグにあって、どうしたらよかろうと相談すると、仏国の軍艦はまさに横浜へ引き返そうとするところであるという。どうしてもこれは軍艦を引き留めねばならぬ。その考えから、通禧らは米国公使にしかるべく取りなしを依頼しようとした。  すると、フランス側からは{{Ruby|早速|さっそく}}抗議を提出して来た。それは{{Ruby|御門|みかど}}政府外国事務掛り、東久世少将、伊達伊予守両閣下へとして、次ぎのような手詰めの談判を意味したものであった。 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「……かくのごとき事件は世間まれに見聞いたし{{Ruby|候|そうろう}}事にて、{{Ruby|禽獣|きんじゅう}}の所行と申すべし。ついては仏国ミニストル、ひとまず軍艦ウエストの船中へ引き取りおり、なお右行くえ相知れざる人々死生にかかわらず残らず当方へ御差し返し下されたく、明朝第八時まで猶予いたし候間、この段大坂を領せらるる当時の政府へ申し進じ置き候。万一、右のとおり御処置これなきにおいてはいかようの御{{Ruby|詫|わ}}び御申し入れなされ候とも、かかる文明国の法則に{{Ruby|違|たが}}い、のみならずことにこのほど取りきめし条約書および条約の文に違背し、また当今御門政府の周囲にありて重役を勤めおる大名の家来にかくのごときの処置行なわれ候ては、これに対し相当と相心得候処置に及び候事にこれあるべく候間、この段申し進じ置き候。謹言。」   千八百六十八年二月、大坂において </div> <div class="chitsuki_11" style="text-align:right; margin-right: 11em">日本在留</div> <div class="chitsuki_2" style="text-align:right; margin-right: 2em">仏国全権レオン・ロセス</div>  ともかくも、五代、岩下らの働きから、十七日の朝八時とは言わないで、正午まで待ってもらうことにした。行くえ不明の七名をそれまでには見つけて返すから、軍艦の横浜へ引き返すことだけは見合わせてほしいと依頼した。さて、通禧らは当惑した。どこにいるやもわからないようなものを必ず見つけて返すと言ってのけたからで。  その日の昼過ぎには、通禧は五代、中井らの人たちと共に{{Ruby|堺|さかい}}の{{Ruby|旭|あさひ}}茶屋に出張していた。済んだあとで何事もわからない。土佐の藩士らは知らん顔をして見ている。ぜひともその晩のうちに七人の死体を捜し出さねば、米国公使に取りなしを依頼した通禧らの立場もなくなるわけだ。一人{{Ruby|探|さが}}し出したものには金三十両ずつやると触れ出したところ、港の漁夫らが集まって来て、{{Ruby|松明|たいまつ}}をつけるやら、綱をおろすやらして探した。七人の異人の死体が順に一人ずつその暗い海から陸へ上がって来た。いずれも着物なしだ。通禧らは人を呼んで、それぞれ毛布に包ませなぞして、七つの{{Ruby|土左衛門|どざえもん}}のために間に合わせの新規な服を取り寄せる心配までした。中井{{Ruby|弘蔵|こうぞう}}がその棺を持って大坂に帰り着いたころは、やがて一番{{Ruby|鶏|どり}}が鳴いた。  風雨の日がやって来た。ウエスト号という軍艦まで{{Ruby|死骸|しがい}}を持って行くにも、通禧らにはかなりの時を要した。その日は{{Ruby|小松帯刀|こまつたてわき}}も同行した。このあいにくな雨はどうだ、だれもそれを言わないものはない。しかしその雨を冒してまで届けに行くほどの心持ちを示さなかったら、フランス側でも穏やかに{{Ruby|死骸|しがい}}を引き取るとは言わなかったであろう。時刻も約束にはおくれた。通禧らは時計の針を正午のところに引き直して行って、ようやく約束を果たし、横浜の方へ引き返すことだけはどうやら先方に思いとどまってもらった。  {{Ruby|浪|なみ}}も高かった。フランス側ではこの風に危ないと言って、小蒸汽船を卸して通禧らを送りかえしてくれた。ともかくも、死骸はフランス側の手に渡った。しかし、この容易ならぬ事件のあと始末は。それが心配になって、通禧らは帰りの船からもう一度ウエスト号の方を振り返って見た。例の黒船は気味の悪い沈黙を守りながら、雨の川口にかかっていた。  しきりに起こる排外の{{Ruby|沙汰|さた}}。しかも今度の{{Ruby|旭|あさひ}}茶屋での件は諸外国との{{Ruby|親睦|しんぼく}}を約した大坂西本願寺会見の日から見て、実に二日目の出来事だ。危うくもまた測りがたいのは当時の空をおおう雲行きであった。そこで新政府では外国交際の布告を急いだ。{{Ruby|太政官|だじょうかん}}代三職の名で発表したその布告には、幕府において定め置いた条約が日本政府としての誓約であることからはじめて、時の得失により条目は改められても、その大体に至ってはみだりに動かすべきものでないの意味を告げてある。今さら朝廷においてこれを変えられたら、かえって信義を海外万国に失い、実に容易ならぬ大事であると心得よ、皇国固有の国体と万国公法とを{{Ruby|斟酌|しんしゃく}}して御採用になったのも、これまたやむを得ない御事であると心得よと告げてある。ついては、越前宰相以下{{Ruby|建白|けんぱく}}の趣旨に基づき、広く百官諸藩の公議により、古今の得失と万国交際のありさまとを折衷せられ、今般外国公使の入京参朝を仰せ付けられた次第である、と告げてある。もとより{{Ruby|膺懲|ようちょう}}のことを忘れてはならない、たとい和親を講じても曲直は明らかにせねばならない、攻守の覚悟はもちろんの事であるが、先朝においてすでに開港を差し許され、皇国と各国との和親はその時に始まっている、このたび王政一新、万機朝廷より仰せいだされるについては、各国との交際も直ちに朝廷においてお取り扱いになるは元よりの御事である、今や御親政の初めにあたり、非常多難の時に際会し、深く{{Ruby|恐懼|きょうく}}と思慮とを加え、天下の公論をもつて{{Ruby|奏聞|そうもん}}に及び、今般の事件を御決定になった次第である、かつ、国内もまだ定まらない上に、海外万国交際の大事である、上下協力して共に王事に勤労せよ、現時の急務は活眼を開いて従前の弊習を脱するにあると心得よ、とも告げてある。  これは開国の宣言とも見るべきものであるが、大いに伸びようとするものは大いに屈しなければならないとの意志はこの英断にこもっていた。よろしく世界に進みいでよ、理のあるところには異国人にも頭を下げよ、彼の長を採り我の短を補い万世の大基礎を打ち建てよ、上下一致して縦横に踏み出せ、と言われたのはこの際である。  二月の十九日に、仏国公使からは五か条の申し出があった。三日間にその決答を求めて来た。その時になると、旭茶屋事件の真相もはっきりして来た。仏国軍艦デュソレッキ号の乗組員は艦長の指揮により、士官両人の付き添いで、堺港内の深浅を測量していたところ、土州兵のためにその挙動を疑われ、にわかに岸からの{{Ruby|狙撃|そげき}}を受けたものであった。乗組員のうち、わずかに{{Ruby|一人|ひとり}}だけが水を泳ぎきって無事にその場をのがれたこともわかって来た。フランス側に言わせると、軍港でもないところの海底の深浅を測量したからとて、そのために外国人を{{Ruby|斃|たお}}すとは何事であるか、もしその行為が不当であるなら乗組員を{{Ruby|諭|さと}}して去らしめるがいい、それでも言うことをきかなかったら抑留して仏国領事に引き渡すがいい、日本に在留したヨーロッパ人、ないしアメリカ人の身に罪なくして命を失ったものはすでに三十人に及んでいるとの言い分である。 「申し上げます。明後二十三日には堺の妙国寺で、土佐の暴動人に切腹を言い付けるそうでございます。つきましては、フランス側の被害者は、即死四人、手負い七人、行くえ知れず七人でありましたから、土佐のものも二十人ぐらいでよろしかろうということで、関係者二十人に切腹を言い付けるそうでございます。」 「気の毒なことだが、いたし方ない。暴動人の処刑は先方のきびしい請求だから。」  東久世家の執事と通禧とは、こんな言葉をかわした。 「では、五代才助と上野敬助の両人に、当日立ち会うようにと、そう言ってやってください。」  と通禧は言い添えた。  妙国寺に土州兵らの処刑があったという日の夕方には、執事がまた通禧のところへ来て言った。 「今日は土佐家から、客分の家老職に当たります{{Ruby|深尾康臣|ふかおやすおみ}}も検使として立ち会ったと申してまいりました。{{Ruby|鬮引|くじび}}きで、切腹に当たる者を呼び出したということですが、なかなか立派であったそうで――辞世なぞも{{Ruby|詠|よ}}みましたそうで。ところが、切腹を実行して十一人目になりますと、そこに出張していたフランスの士官から助命の申し出がありました。あまり気の毒だから、切腹はもうおやめなさいと申したそうでございます。いや、はや、{{Ruby|慷慨家|こうがいか}}の寄り集まりで、仏人からそう申しても、ぜひ切ると言った調子で、聞き入れません。これには五代氏も止めるがいいと言い出しまして、切腹、{{Ruby|罷|まか}}りならぬ、そう厳命で止めさせたと承りました。」  この「切腹、罷りならぬ」には通禧も笑っていいか、どうしていいか、わからなかった。  もはや、旧暦二月末の暖かい雨もやって来るようになった。それからの旭茶屋事件には、仏人からの命{{Ruby|乞|ご}}いがあり、九人の土州兵を{{Ruby|流罪|るざい}}ということにして肥後と芸州とに預けるような相談も出た。{{Ruby|山階|やましな}}の{{Ruby|宮|みや}}も英国の軍艦までおいでになって、仏国全権ロセスに面会せられ、五か条の中の一か条で{{Ruby|御挨拶|ごあいさつ}}があった。この事を心配した土佐の山内容堂が病気を押して国もとから大坂に着いた日の後には、償金十五万両を三度に切って、フランス国に陳謝の意を表するほか、十一人の遺族、七人の負傷者のために土佐藩から贈るような日が続いた。        四 <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 「{{Ruby|先達|せんだっ}}て布告に相成り{{Ruby|候|そうろう}}各国の{{Ruby|中|うち}}、仏英蘭公使、いよいよ来たる二十七日大坂表出発、水陸通行、同夜{{Ruby|伏見表|ふしみおもて}}に止宿、二十八日上京仰せいだされ候。右については、かねて{{Ruby|御沙汰|ごさた}}のとおり、すべて万国公法をもって御交際遊ばされ候儀につき、一同心得違いこれなきよう、藩々においても厳重取り締まりいたすべく仰せいだされ候事。」 </div>  この布告が出るころには、米国、伊国、普国の公使らはもはや大坂にいなかった。{{Ruby|亡|な}}きフランス軍人のために神戸外人墓地での葬儀が営まれるのを機会に、関東方面の形勢も案じられると言って、横浜居留地をさして大坂から退いて行った。後には、上京のしたくにいそがしい英国、仏国、オランダの三公使だけが残った。  外人禁制の都、京都へ。このことが英公使パアクスをよろこばせた上に、彼にはこの上京につけて心ひそかな誇りがあった。今や日本の中世的な封建制度はヨーロッパ人の{{Ruby|東漸|とうぜん}}とともに消滅せざるを得ない時となって来ている、それを見抜いたのが前公使のアールコックであり、また、新社会構成のために西方諸藩の人たちを助けてこの革命を{{Ruby|成就|じょうじゅ}}せしめようとしているものも、そういう自分であるとの強い自負心は絶えず彼の念頭を去らない。このパアクスは、年若な日本の政事家の多い新政府の人たちを自分の生徒とも見るような心構えでもって、例の{{Ruby|赤備兵|あかぞなえへい}}の一隊を引き連れ、書記官ミットフォードと共に二十七日にはすでに上京の途についた。  仏国公使ロセスと、オランダ代理公使ブロックとの出発は、それより一日おくれた。これは途中の危険を{{Ruby|慮|おもんぱか}}り、かつその混雑を防ごうとする日本委員の心づかいによる。神戸三宮事件に、堺旭茶屋事件に、御一新早々{{Ruby|苦|にが}}い経験をなめさせられたのも、そういう新政府の人たちだからであった。{{Ruby|太政官|だじょうかん}}では従来の秘密主義を捨てて、三国の使節が大坂出発の日取りまで発表し、かく上京参内を仰せ付けられたのも深き{{Ruby|思|おぼ}}し召しのあることだから、いささかも不作法な所業のないように、町役を勤めるものはもちろん、一家一家においても召使いの者までとくと申し聞けよ、もし心得違いのことがあって国難を引き出したら相済まない次第であるぞ、と触れ出した。  時はあだかも江戸開板の新聞紙が初めて印行されるというころに当たる。東征{{Ruby|先鋒|せんぽう}}兼{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}総督らの進出する模様は、先年横浜に発行されたタイムス、またはヘラルドの英字新聞を通しても外人の間には報道されていた。大政官日誌以外に、京大坂にはまだ新聞紙の発行を見ない。それでも{{Ruby|会津|あいづ}}、松山、高松、{{Ruby|大多喜|おおたき}}等の諸大名は皆京都に敵対するものとして、その屋敷をも領地をも召し上げらるべきよしの報道なぞはしきりに伝わって来た。新政府が東征軍進発のために立てた予算は当局者以外にだれも知るよしもなかったが、大坂の町人で御用金の命に応じたり、あるいは奮って国恩のために上納金を願い出たりしたもののうわさは、金銭のことにくわしい市民の口に上らずにはいなかったころである。  公使ロセスは書記官カションを同伴して、{{Ruby|安治川|あじがわ}}の川岸から{{Ruby|艀|はしけ}}に乗るところへ出た。仏国船将ピレックス、およびトワアルの両人もフランス兵をしたがえて京都まで同行するはずであった。そこへオランダ代理公使ブロックと同国書記官クラインケエスも落ち合って見ると、公使一行の{{Ruby|主|おも}}なものは都合六人となった。岸からすこし離れたところには二{{Ruby|艘|そう}}の小蒸汽船が待っていて、一艘には公使一行と、護衛のために同伴する日本人の官吏およびフランス兵を乗せ、他の一艘には薩州の護衛兵を乗せた。その日は伏見泊まりの予定で、水陸両道から{{Ruby|淀川|よどがわ}}をさかのぼる手はずになっていた。陸を行く護衛の一隊なぞはすでに伏見街道をさして出発したという騒ぎだ。異国人の参内と聞いて、一行の旅装を見ようとする男や女はその川岸にも群がり集まって来ている。京都の方へは中井{{Ruby|弘蔵|こうぞう}}が数日前に先発し、小松{{Ruby|帯刀|たてわき}}、伊藤{{Ruby|俊介|しゅんすけ}}らは英国公使と同道で大坂を立って行った。ロセスらの一行が途中の無事を祈り顔な{{Ruby|東久世通禧|ひがしくぜみちとみ}}の名代もその{{Ruby|艀|はしけ}}まで見送りに来た。  小蒸汽船が動き出してからも、不慮の出来事を警戒するような監視者の目は一刻も毛色の変わった人たちから離れない。いたるところに青みがかった岸の柳も旅するものの目をよろこばすころで、一大三角州をなした淀川の川口にはもはや春がめぐって来ていた。でも、うっかりロセスなぞは肩に掛けていた双眼鏡を取り出せなかったくらいだ。 「こんなにしてくれなくてもいい。どうして外国人はこんな監視を受けなければならないのか。」  オランダの代理公使はひどくうるさがって、それを通訳の書記官に言わせると、付き添いの日本の官吏は首を振った。 「諸君を保護するのであります。」  との答えだ。  旅の{{Ruby|掟|おきて}}もやかましい。一行が京都へ着いた際の心得まで個条書になって細かく規定されている。その規定によると、滞在中は{{Ruby|洛|らく}}の中外を随意に{{Ruby|徘徊|はいかい}}することは許される、諸商い物を買い求めたり小屋物等を見物したりすることも許される、しかし茶屋酒楼等へひそかに越すことは許されない。夜分の外出は差し留められる事、{{Ruby|宮方|みやかた}}へ行き合う節は路傍に控えおるべき事、堂上あるいは諸侯へ行き合う節は双方道の半ばを譲って通行すべき事の{{Ruby|類|たぐい}}だ。それには{{Ruby|但|ただ}}し{{Ruby|書|が}}きまで付いていて、宮方へ行き合う節は{{Ruby|御供頭|おともがしら}}へその{{Ruby|旨|むね}}を通じ、公使から相当の礼式があれば{{Ruby|御会釈|ごえしゃく}}もあるはずだというようなことまで規定されている。  この個条書を正確に読みうるものは、一行のうちでカションのほかにない。カションはそれを公使ロセスにもオランダ代理公使ブロックにも訳して聞かせた。その船の船室には赤い{{Ruby|毛氈|もうせん}}を敷き、粗末な{{Ruby|椅子|いす}}を並べて、茶なぞのもてなしもあったが、カションはひとりながめを自由にするために、大坂を離れるころから船室を出て、{{Ruby|舷|ふなばた}}に近い廊下の方へ行った。そこここには護衛顔なフランス兵も陣取っている。カションはその狭い廊下の{{Ruby|一隅|いちぐう}}にいて{{Ruby|煙草|たばこ}}を取り出そうとすると、近づいて来て彼に{{Ruby|挨拶|あいさつ}}し、いろいろと異国のことを質問する日本の官吏もあった。  そういうカションはフランス人ながらに、俗にいう{{Ruby|袂落|たもとおと}}しの煙草入れを洋服の内側のかくしに潜ませているほどの日本通だった。そばへ来た官吏は目さとくそれを見つけて、 「ホ。君は日本の煙草をおやりですか。」  と不思議そうに尋ねる。  カションはフランス人らしく肩をゆすった。さらに別のかくしから{{Ruby|燧袋|ひうちぶくろ}}まで取り出した。彼はその船中で眼前に展開する{{Ruby|河内|かわち}}平野の景色でもながめながら一服やることを楽しむばかりでなく、愛用する平たい{{Ruby|鹿皮|しかがわ}}の煙草入れのにおいをかいで見たり、{{Ruby|刀豆形|なたまめがた}}の延べ銀の{{Ruby|煙管|きせる}}を退屈な時の手なぐさみにしたりするだけにも、ある異国趣味の満足を覚えるというふうの男だ。やがて彼は煙管を口にくわえて、さもうまそうに刻みの葉をふかしていた。{{Ruby|燧石|ひうちいし}}を打つ手つきから、燃えついた{{Ruby|火口|ほくち}}を煙草に移すまで、その辺は彼も慣れたものだ。それを見ると官吏は目を{{Ruby|円|まる}}くして、こんな人も西洋人の中にあるかという顔つきで、 「へえ、君はなかなかよく話す。」 「どういたしまして。」 「へたな日本人は、かないませんよ。」 「それこそ御冗談でしょう。」 「だれから君はそんな日本語をお習いでしたか。」 「わたしですか。{{Ruby|蝦夷|えぞ}}の方にいた時分でした。{{Ruby|函館奉行|はこだてぶぎょう}}の{{Ruby|組頭|くみがしら}}に、{{Ruby|喜多村瑞見|きたむらずいけん}}という人がありまして、あの人につきました。その時分、わたしは函館領事館に勤めていましたから。そうです、あの喜多村さんがわたしの教師です。なかなか話のおもしろい人でした。漢籍にもくわしいし、それに元は医者ですから、医学と薬草学の知識のある人でした。わたしはあの人にフランス語を教える、あの人はわたしに日本語を教えてくれました。あの時分は、喜多村さんも若かったし、わたしもまだ……」 「喜多村瑞見と言えば、聞いたことがある。幕府の使節でフランスの方へ行ってるあの喜多村じゃありませんか。」 「そうです。その喜多村さんです。」  それを聞くと、相手の官吏は急にきげんを悪くして、口をつぐんでしまった。その時、カションは局外中立である自分ら外国人が{{Ruby|旧|ふる}}い教師のうわさをするのは一向差しつかえはあるまいというふうで、半分ひとりごとのように言った。 「あの人も驚いていましょう。日本の国内に起こったことを聞いたら、驚いてパリから帰って来ましょう。」  よく耕された平野の光景は行く先にひらけた。そのよろこびが公使の一行をじっとさして置かなかった。いずれも平素はその時ほどの旅行の自由を持たなかったからで。そして、これを機会に、先着のヨーロッパ人が足跡をつけて行って見ようとしていたからで。  極東をめがけて来たヨーロッパ人の中には、まれに許されて内地に深く進んだものもないではない。その中にはまた、日本の社会を観察して、かなり手きびしい意見を発表したものもないではない。ヨーロッパ文明と東洋文明とを比較して、その間の{{Ruby|主|おも}}なる区別は一つであるとなし、前者は虚偽を一般に排斥するも、後者は公然一般にこれを承認する。日本人やシナ人にあっては最も著しい虚言が発覚しても恥辱とせられない、かくまで信用の行なわるることの少ないこの社会に、いかにして人生における種々の関係が保たるるかは、解しがたいきわみであると言うものがある。日本人の道徳、および国民生活の基礎に関する思想は全くヨーロッパ人のそれと異なっている、その婦人身売りの汚辱から一朝にして純潔な結婚生活に帰るようなことは、日本には徳と不徳との間になんらの区画もないかと疑わせると言うものがある。自分らが旅行の初めには、土地の非常に豊かなのにも似ず、住民の貧乏な状態のはなはだしいのが目についた、村はもとより、大家屋の多く見える町でさえ活気や繁栄の見るべきものがない、かく人民の貧窮の状態にあるのはただ外形のみであってその実そうでないのか、あるいは実際耕作より得る収入も少ないのか、自分らはそれを満足に説明することができない、日本では政治上にも、統計上にも、また学問上にも、すべてに関してその知識を得ることが容易でない、これは各人がおのれ自身の生活とその職業とに関しない事項を全く承知しないためによると言うものもある。しかし、日本に高い運命の潜んでいることを言わないヨーロッパ人はない。もし彼ら日本人にして応用科学の知識に欠くることなく、機械工業に進歩することもあらば、彼らはヨーロッパ諸国民と優に競争しうるものである、日本は文学上にも哲学上にも未知の国であるが、ここにある家屋は清潔に、衣服も実用に耐え、武器の精鋭は驚くばかりである、独創の美に富んだ美術工芸の{{Ruby|類|たぐい}}については人によって見方も分かれているが、とにもかくにも過ぐる三百年の間、ほとんど外国と交通することもなしに、これほど独自の文化を築き上げた民族は他にその比を見ない。そう言わないものもない。 「今こそ日本内地の深さにはいって見る時が来た。」  こうカションが公使のそばへ行って語って見せるたびに、ロセスはそれをたしなめるような語気で、 「カション、いくら君が日本の言葉からはいろうとしても、その言葉の奥にあるものには手が届くまい。やはり、われわれヨーロッパのものは、なかなか東洋人の魂にははいれないのだ。」  それがロセスの言い草だった。  公使の一行が進んで行ったところは、広い淀川の流域から{{Ruby|畿内|きない}}中部地方の高地へと向かったところにあるが、あいにくと曇った日で、遠い山地の方を望むことはかなわなかった。二{{Ruby|艘|そう}}の小蒸汽船は対岸に神社の{{Ruby|杜|もり}}や村落の見える淀川の中央からもっと先まで進んだ。そこまで行っても、遠い山々に隠れ潜んで{{Ruby|容|かたち}}をあらわさない。天気が天気なら、初めて接するそれらの{{Ruby|山嶽|さんがく}}から、一行のものは激しい好奇心を{{Ruby|癒|いや}}し得たかもしれない。でも、そちらの方には深い高地があって、その遠い連山の間に{{Ruby|山城|やましろ}}から{{Ruby|丹波|たんば}}にまたがるいくつかの高峰があるという日本人の説明を聞くだけにも満足するものが多かった。中でも、一番年若なカションは、一番熱心にその説明を聞いていた。どんな白い目で極東の視察に来るヨーロッパ人でも、この淀川に浮かんで来る春をながめたら、いかにこの島国が自然に恵まれていることの深いかを感じないものはあるまいとするのも、彼だ。  次第に淀の駅の船着場も近いと聞くころには、{{Ruby|煙|けぶ}}るような雨が川の上へ来た。公使一行の中には慣れない不自由な旅に疲れて、早く伏見へと願っているものがある。何が伏見や京都の方に自分ら外国人を待っているだろうと言って、そろそろ上陸後の心づかいを始めるものがある。{{Ruby|舷|ふなばた}}の側の狭い廊下にもたれて、暖かではあるが寂しい雨を旅らしくながめているものもある。  日本好きなカションにして見れば、この煙るような雨にしてからが、この国に来て初めて見られるようなものなのだ。なんでも彼は目をとめて見た。しばらく彼は書記官としての自分の勤めも忘れて、大坂{{Ruby|道頓堀|どうとんぼり}}と淀の間を往復する川舟、その屋根をおおう画趣の深い{{Ruby|苫|とま}}、雨にぬれながら{{Ruby|櫓|ろ}}を押す船頭の{{Ruby|蓑|みの}}と{{Ruby|笠|かさ}}なぞに見とれていた。そのうちに、反対な岸の方をも見ようとして、狭い汽船の廊下を一回りして行くと、公使ロセスとオランダ代理公使ブロックとが{{Ruby|舷|ふなばた}}に近く立って話しているそばへ出た。しとしと降り続けている雨をその廊下からながめながら、聞くつもりもなく彼は公使らの話に耳を傾けた。 「江戸が攻撃されることになったら、横浜はどうなろう。」とロセスの声で。 「無論危ない。救いはどこからもあの港に来ない。おそらく、その日が来たら、居留民を保護する暇なぞは日本新政府の力にもなくなろう。」とブロックの声で。  遠からず来たるべき江戸総攻撃のうわさが、そこにかわされている。公使らを監視しようとして一刻も油断しない戒心のために、同伴の官吏もひどく疲れた時であったから、公使らはその弱点に乗ずるともなく、互いに遠慮のないところを語り合っているのだ。 「徳川慶喜はただただ謹慎の意を表しているというではないか。戦いを好まないというではないか。」  と今度はブロックの声で。 「そこだ。そのことはだれも認めている。あの英国公使ですら、それは認めている。それほど恭順の意を表しているものに対して、攻撃を加えるようなことは、正義と人道とが許すだろうか。」とロセスの声で。 「まったく、君の言うとおりだ。」 「なんとかして江戸攻撃をやめさせることはできないものか。自分はもう、こんなみじめな内乱を傍観してはいられない。」  オランダ公務代理総領事としてのブロックが関東の形勢の案じられると言うにも、相応の理由はあった。この人に言わせると、当時のこの国の急務は内乱をおさめるにある。日本国がいつまでも日本人の手にありたいと願うなら、早くこんな内乱をおさめるがいい。そして国内衰弊の風を諸外国に示さないがいい。これまで強大な諸大名が外国から{{Ruby|購|あがな}}い入れた軍船、運送船、鉄砲、弾薬の類はおびただしい額に上り、その代金は全部直ちに支払われるはずもなく、現に諸外国の政府もしくは臣民はその債権者の位置にある。もし国内の戦争が日につぎやむ時なく、ここに終わってかしこに始まるというふうに、強大な諸大名が互いに争闘を事としたら、国勢は{{Ruby|窮蹙|きゅうしゅく}}し、四民は困弊するばかりであろう。これがブロックの{{Ruby|懸念|けねん}}であった。 「どうしてもこれは英国公使に協議する必要がある。」とまたロセスの声で、「もちろんわれわれは日本の内政に干渉する意志はない。しかしなんらかの形で、南軍の参謀に反省を求める必要がある。あの慶喜をも救わねばならない。一国の政治を執って来たものを、われわれはにわかに逆賊とは見なしたくない。まして慶喜はこれまで政権を執ったばかりでなく、過去三世紀にもわたってこの国の平和を維持した徳川の{{Ruby|旧|ふる}}い事業に対しても感謝されていい人だ。彼が江戸の方へにげ帰ったあとで、彼に{{Ruby|謁見|えっけん}}した外国人もあるが、いずれも彼の温雅であって貴人の体を失わないことをほめないものはない。今こそ徳川は不幸にして浮き雲におおわれているが、全く滅亡する事は惜しい、そう多くのものは言っている。しかし、彼慶喜がこの国にあっては、もとより凡庸の人でないことは自分も知っている。彼が自分ら外国人に対してもつねに親友の情を失わないのは不思議もない。」  フランス公使ロセスが徳川に寄せる同情は、言葉のはしにも隠せないものがあった。そこには随行員以外に、だれも公使のつかうフランス語を解するものはいなかった。それでもカションは周囲を見回してその狭い廊下を行きつ{{Ruby|戻|もど}}りつしながら、公使のそばを立ち去りかねていた。        五  三国公使参内のうわさは早くも京都市民の間に伝わった。往昔、朝廷では{{Ruby|玄蕃|げんば}}の官を置き、{{Ruby|鴻臚館|こうろかん}}を建てて、遠い人を迎えたためしもある。今度の使節の上京はそれとは全く別の場合で、異国人のために建春門を開き、万国公法をもって御交際があろうというのだから、日本紀元二千五百余年来、{{Ruby|未曾有|みぞう}}の珍事であるには相違なかった。  しかし、京都側として責任のある位置に立つものは、ただそれだけでは済まされない。正直一徹で聞こえた{{Ruby|大原三位重徳|おおはらさんみしげとみ}}なぞは、一度は恐縮し、一度は赤面した。先年の勅使が関東{{Ruby|下向|げこう}}は{{Ruby|勅諚|ちょくじょう}}もあるにはあったが、もっぱら{{Ruby|鎖攘|さじょう}}(鎖港攘夷の略)の{{Ruby|国是|こくぜ}}であったからで。王政一新の前日までは、鎖攘を唱えるものは忠誠とせられ、開港を唱えるものは{{Ruby|奸悪|かんあく}}とせられた。しかるに手の裏をかえすように、その方向を一変したとなると、改革以前までの鎖攘を唱えたのは{{Ruby|畢竟|ひっきょう}}外国人を憎むのではなくして、徳川氏を{{Ruby|顛覆|てんぷく}}するためであったとしか解されない。もとより朝廷において、そんな卑劣な{{Ruby|叡慮|えいりょ}}はあらせられるはずもないが、世間からながめた時は徳川氏をつぶす手段と思うであろう。御一新となってまだ間もない。かくもにわかに方向を転換することは、朝廷も徳川氏に対して御遠慮あるべきはずである。先帝にもこの事にはすこぶる叡慮を悩ませられたと言って、大原卿はその心配をひそかに松平春嶽にもらしたという。  当時、京都は兵乱のあとを{{Ruby|承|う}}けて、殺気もまだ全く消えうせない。ことに、神戸{{Ruby|堺|さかい}}の暴動、およびその処刑の始末等はひどく攘夷の党派に影響を及ぼし、人心の{{Ruby|激昂|げきこう}}もはなはだしい。この際、公使謁見の接待を命ぜられた新政府の人たち、小松{{Ruby|帯刀|たてわき}}、木戸準一郎、{{Ruby|後藤象次郎|ごとうしょうじろう}}、伊藤俊介、それに京都旅館の準備と接待とを命ぜられた中井{{Ruby|弘蔵|こうぞう}}なぞは、どんな手配りをしてもその勤めを果たさねばならない。京都にある三大寺院は公使らの旅館にあてるために準備された。三藩の兵隊はまた、それぞれの寺院に分かれて宿泊する公使らを{{Ruby|衛|まも}}ることになった。尾州兵は{{Ruby|智恩院|ちおんいん}}。薩州兵は{{Ruby|相国寺|しょうこくじ}}。加州兵は{{Ruby|南禅寺|なんぜんじ}}。  外国使臣一行の異様な{{Ruby|行装|こうそう}}を見ようとして遠近から集まって来た老若男女の群れは京都の町々を{{Ruby|埋|うず}}めた。三国公使とも前後して伏見街道から無事に京都の旅館に到着した翌々日だ。その前日は雨で、一行はいずれも騎馬、あるいは{{Ruby|駕籠|かご}}を用い、中井、伊藤らの官吏に伴われながら、新政府の大官貴顕と聞こえた三条、岩倉、{{Ruby|鍋島|なべしま}}、毛利、東久世の諸邸を回礼したと伝えらるることすら、大変な評判になっているころだ。  いよいよその日の午後には、新帝も南殿に{{Ruby|出御|しゅつぎょ}}して各国代表者の{{Ruby|御挨拶|ごあいさつ}}を受けさせられる、公使らの随行員にまで謁見を許される、その間には楽人の奏楽まである、このうわさが人の口から口へと伝わった。新政府の処置挙動に不満を{{Ruby|抱|いだ}}くものはもとより少なくない。こんな外国の侵入者がわが{{Ruby|禁闕|きんけつ}}の{{Ruby|下|もと}}に至るのは許しがたいことだとして、攘夷の決行されないのを{{Ruby|慷慨|こうがい}}するものもある。官吏ともあろうものが{{Ruby|夷狄|いてき}}の{{Ruby|輩|ともがら}}を引いて皇帝陛下の謁見を許すごときは、そもそも国体を汚すの罪人だというような言葉を書きつらね、係りの官吏および外国公使を{{Ruby|誅戮|ちゅうりく}}すべしなどとした壁書も見いだされる。腕をまくるもの、歯ぎしりをかむものは、激しい好奇心に燃えている群集の中を分けて、西に東にと走り回った。三条、二条の通りを縦に貫く堺町あたりの両側は、公使らの参内を待ち受ける人で、さながら{{Ruby|立錐|りっすい}}の地を余さない。  この人出の中に、平田門人{{Ruby|暮田正香|くれたまさか}}もまじっていた。彼も今では{{Ruby|沢家|さわけ}}に身を寄せ、{{Ruby|橘東蔵|たちばなとうぞう}}の変名で、執事として内外の事に働いている人であるが、丸太町と堺町との{{Ruby|交叉|こうさ}}する{{Ruby|町角|まちかど}}あたりに立って、多勢の男や女と一緒に使節一行を待ち受けた。もっとも、その時は正香{{Ruby|一人|ひとり}}でもなかった。信州{{Ruby|伊那|いな}}の南条村から用事があって上京している同門の人、{{Ruby|館松縫助|たてまつぬいすけ}}という連れがあった。  {{Ruby|彼岸|ひがん}}のころの雨降りあげくにかわきかけた町中の道が正香らの目にある。周囲には今か今かと首を延ばして南の方角を望むものがある。そこは相国寺を出る仏国公使の通路でないまでも、智恩院を出る英国公使と、南禅寺を出るオランダ代理公使との通路に当たる。正香も縫助もまだ西洋人というものを見たこともない。昨日の{{Ruby|紅夷|あかえみし}}は、実に今日の国賓である。そのことが新政府をささえようとする熱い思いと一緒になって、{{Ruby|二人|ふたり}}の胸に入れまじった。  やがて、加州の紋じるしらしい{{Ruby|梅鉢|うめばち}}の旗を先に立てて、剣付き鉄砲を肩にした兵隊の一組が三条の方角から堺町通りを動いて来た。公使一行を護衛して来た人たちだ。そのうちにオランダ代理公使ブロックと、その書記官クラインケエスとを乗せた{{Ruby|駕籠|かご}}は、正香や縫助の待ち受けている前へさしかかった。  遠い世界の人のようにのみ思われていたものは、今二人の平田門人のすぐ目の前にある。正香らはつとめて西洋人の{{Ruby|風貌|ふうぼう}}を熟視しようとしたが、それは容易なことではなかった。というのは、先方が駕籠の中の人であり、時は短かく、かつ動いているため、思うように公使らを見る余裕もないからであった。のみならず、{{Ruby|筒袖|つつそで}}、だんぶくろ、それに帯刀の{{Ruby|扮装|いでたち}}で、周囲を{{Ruby|警|いまし}}め{{Ruby|顔|がお}}な官吏が駕籠のそばに付き添うているからで。  しかし、公使らを乗せた駕籠の窓には{{Ruby|簾|すだれ}}が巻き揚げてある。時には捧の前後に取りつく四人の駕籠かきが肩がわりをするので、正香らは{{Ruby|黒羅紗|くろらしゃ}}の{{Ruby|日覆|ひおお}}いの下にくっきりと浮き出しているような公使らの顔をその窓のところに見ることはできた。駕籠の造りは{{Ruby|蓙打|ござう}}ちの{{Ruby|腰黒|こしぐろ}}で、そんな乗り物を異国の使臣のために提供したところにも、{{Ruby|旧|ふる}}い格式などを破って出ようとする新政府の意気込みがあらわれている。初めて正香らの目に映る西洋人は、なかなかに侮りがたい人たちで、ことに代理公使の方は、犯しがたい威風をさえそなえた{{Ruby|容貌|ようぼう}}の人であった。髪の毛色を異にし、{{Ruby|眸|ひとみ}}の色を異にし、皮膚の色を異にし、その他風俗から言葉までを異にするような、このめずらしい異国の人たちは、これがうわさに聞いて来た京都かという顔つきで、正香らの見ているところを通り過ぎて行った。  その時、オランダ人の参内を見送った群集はさらに英国公使の一行を待ち受けた。これは随行の{{Ruby|赤備兵|あかぞなえへい}}を引率していて、一層{{Ruby|華々|はなばな}}しい見ものであろうという。ところが智恩院を出たはずの公使らの一行が、待っても、待ってもやって来ない。しまいには正香らはあきらめて、なおも辛抱強くそこに立ち尽くしている多勢の男や女の群れから離れた。 「暮田さん、なんだかわたしは夢のような気がする。」  正香と一緒に歩き出した時の縫助の述懐だ。  京都は、東征軍の進発に、諸藩の人々の動きに、諸制度の改変に、あるいは破格な外国使臣の参内に、一切が激しく移り変わろうとするまっ最中にある。 「縫助さん、よく君は出て来た。まあ、この復興の京都を見てくれたまえ。」  口にこそ出さなかったが、正香はそれを目に言わせて、その足で堺町通りの{{Ruby|角|かど}}から丸太町を連れと一緒に歩いて行った。そこは平田門人仲間に知らないもののない染め物屋{{Ruby|伊勢久|いせきゅう}}の店のある{{Ruby|麩屋町|ふやまち}}に近い。正香自身が{{Ruby|仮寓|かぐう}}する{{Ruby|衣|ころも}}の{{Ruby|棚|たな}}へもそう遠くない。  正香が連れの縫助は、号を{{Ruby|千足|ちたり}}ともいう。伊那時代からの正香のなじみである。この人の上京は自身の用事のためばかりではなかった。旧冬十一月の二十二日に徳川慶喜が将軍職を辞したころから、国政は再び復古の日を迎えたとはいうものの、東国の物情はとかく穏やかでないと聞いて、江戸にある平田{{Ruby|篤胤|あつたね}}の稿本類がいつ兵火の災に{{Ruby|罹|かか}}るやも知れないと心配し出したのは、伊那の方にある先師没後の門人仲間である。座光寺村の北原稲雄が{{Ruby|発起|ほっき}}で、伊那の谷のような安全地帯へ先師の稿本類を移したい、一時それを平田家から預かって保管したい、それにはだれか同門のうちで適当な人物を江戸表へ送りたいとなった。その使者に選ばれたのが館松縫助なのだ。縫助はその役目を果たし、稿本類の全部を江戸から運搬して来て、首尾よく座光寺村に到着したのは前年の暮れのことであった。当時そのことは京都にある師{{Ruby|鉄胤|かねたね}}のもとへ書面で通知してあったが、なお、縫助は今度の上京を機会に、その報告をもたらして来たのである。  正香としては、このよろこばしい{{Ruby|音信|おとずれ}}を伊勢久の{{Ruby|亭主|ていしゅ}}にも分けたかった。日ごろ懇意にする亭主に縫助をあわせ、縫助自身の口から故翁の草稿物の無事に保管されていることを亭主にも聞かせたかった。染め物屋とは言いながら、理解のある義気に富んだ町人として、伊勢屋{{Ruby|久兵衛|きゅうべえ}}の名は縫助もよく聞いて知っている。 「どうです、縫助さん、出て来たついでだ。一つ伊勢久へも寄っておいでなさるサ。」  と言って、正香は連れを誘った。  御染物所。伊勢屋とした{{Ruby|紺暖簾|こんのれん}}の見える麩屋町のあたりは静かな時だ。正香らが店の入り口の腰高な障子をあけて訪れると、左方の{{Ruby|帳場格子|ちょうばごうし}}のところにただ一人留守居顔な亭主を見つけた。ここでも家のものや店員は皆、異人見物の方に吸い取られている。 「これは。これは。」  正香と連れだっての縫助の訪問が久兵衛をよろこばせた。 「さあ、どうぞ。」  とまた久兵衛は言いながら、奥から{{Ruby|座蒲団|ざぶとん}}などを取り出して来て、その帳場格子のそばに客の席をつくった。  久兵衛もまた平田門人の一人であった。この人は町人ながらに、早くから尊王の志を{{Ruby|抱|いだ}}き、和歌をも{{Ruby|能|よ}}くした。幕末のころには、彼のもとをたよって来る勤王の志士も多かったが、彼はそれを懇切にもてなし、いろいろと{{Ruby|斡旋|あっせん}}紹介の労をいとわなかった。文久年代に上京した伊那{{Ruby|伴野|ともの}}村の{{Ruby|松尾多勢子|まつおたせこ}}、つづいて上京した{{Ruby|美濃中津川|みのなかつがわ}}の{{Ruby|浅見景蔵|あさみけいぞう}}、いずれもまず彼のもとに落ちついて、伊勢屋に{{Ruby|草鞋|わらじ}}をぬいだ人たちだ。南信東濃地方から勤王のため{{Ruby|入洛|じゅらく}}を思い立って来る平田の門人仲間で、彼の世話にならないものはないくらいだ。 「この正月になりましてから、伊那からもだいぶお見えでございますな。」  と久兵衛は縫助に言って見せて、王政復古の声を聞くと同時に競って地方から上京して来るもの、何がな王事のために尽くそうとするものなぞの名を数えた。祭政一致をめがけて神葬古式の復旧運動に奔走する倉沢{{Ruby|義髄|よしゆき}}と原{{Ruby|信好|のぶよし}}、{{Ruby|榊下枝|さかきしずえ}}の変名で岩倉家に身を寄せる原{{Ruby|遊斎|ゆうさい}}、伊那での長い潜伏時代から{{Ruby|活|い}}き返って来たような{{Ruby|権田直助|ごんだなおすけ}}、その{{Ruby|弟子|でし}}{{Ruby|井上頼圀|いのうえよりくに}}、それから再度上京して来て{{Ruby|施薬院|せやくいん}}{{註|[#「施薬院」は底本では「施楽院」]}}の岩倉家に来客の応接や女中の取り締まりや子女の教育なぞまで担当するようになった松尾多勢子――数えて来ると、正月以来京都に集まっている同門の人たちは、伊那方面だけでも久兵衛の指に折りきれないほどあった。そう言えば、師の平田鉄胤も今では全家をあげて京都に引き移っていて、参与として新政府の創業にあずかる重い位置にある。 「どれ、お茶でも差し上げて、それからお話を伺うとしましょう。あいにく、家のものを皆出してしまいました。」  そう言いながら久兵衛は奥の方へ立って行って、こまかい大坂格子のかげで茶道具などを取り出す音をさせた。  その時、正香はそこの店先にすわり直して、縫助と二人で話した。 「久兵衛さんもおもしろい人ですね。この店では篤胤先生の本を売りますよ。{{Ruby|気吹|いぶき}}の{{Ruby|舎|や}}の著述なら、なんでもそろえてありますよ。染め物のほかに、官服の注文にも応じるしサ。まあ{{Ruby|商売|あきない}}をしながら、道をひろめているんですね。」 「へえ、これはよいお店だ。」  その店先は、亭主が帳場格子のところにいて染め物の仕事場を監督する場所である。正香は仕事場の方を縫助にさして見せた。入り口から裏の物干し場へ通りぬけられるような土間をへだててその仕事場がある。そこはなかなか広い仕事場であるが、周囲の格子をしめきるとすこぶる薄暗い。しかし三尺もの下壁と言わず、こまかく厚手なぶッつけ格子と言わず、がっしりとした構造は念の入ったものである。正香はまた、四つずつ一組としてある{{Ruby|藍瓶|あいがめ}}を縫助にさして見せた。わざと暗くしてあるような仕事場の格子を通して、かすかな光線がそこにさし入っている。幾組か並んだ{{Ruby|瓶|かめ}}の中の染料には熱が加えてあると見えて、静かに沸く藍の香がその店先までにおって来ている。  久兵衛は自分で茶を入れて来た。それを店先へ運んで来た。その深い{{Ruby|茶碗|ちゃわん}}の形からして商家らしいものを正香らの前に置き、色も香ばしそうによく出た{{Ruby|煎茶|せんちゃ}}を客にもすすめ、自分でも飲みながら、 「{{Ruby|館松|たてまつ}}さんは、もう{{Ruby|錦小路|にしきこうじ}}(鉄胤の{{Ruby|寓居|ぐうきょ}}をさす)をお{{Ruby|訪|たず}}ねでございましたか。」  こんな話を始めかけると、入り口の障子のあく音がして、家のものが一緒に異人見物からどやどやと{{Ruby|戻|もど}}って来た。とうとう英国公使だけは見えなかったと言うものがある。こっそりそばへ行ってあのオランダ人のにおいをかいで見たら、どんな異人臭いものかと言うものがある。「いやらし、いやらし」などと言う若い娘の声もする。  隠れたところにいて同門の人たちのために働いているような久兵衛は、先師稿本の類が伊那の方に移されたことを聞いたあとで、さらに話しつづけた。 「さぞ老先生(鉄胤のこと)も御安心でございましょう。」 「なにしろ、王政復古の日が来たばかりのごたごたした中で、七十何里もあるところに運搬しようというんですから。」と正香が言って見せる。 「そいつは、なかなか。」と久兵衛も言う。 「いや、」と縫助はその話を引き取った。「わたしが江戸へ出ました時は、平田家でも評議の最中でした。江戸も騒がしゅうございましたよ。{{Ruby|早速|さっそく}}、お見舞いを申し上げて、それから保管方を申し出ましたところ、大変によろこんでくださいました。道中が心配になりましたから、{{Ruby|護|まも}}りの{{Ruby|御符|ごふ}}は{{Ruby|白河家|しらかわけ}}(京都{{Ruby|神祇伯|じんぎはく}})からもらい受けました。それを荷物に付けるやら、自分で宰領をするやらして、たくさんな稿本や書類を馬で運搬したわけなんです。昨年、十二月の十八日に座光寺へ着きましたが、あの時は北原稲雄もわたしの手を執ってよろこびました。田島の前沢万里、今村{{Ruby|豊三郎|とよさぶろう}}、いずれもこの事には心配して、路用なぞを出し合った仲間です。」  こんな話が尽きなかった。  旅にある縫助はその日と翌日とを知人の訪問に費やし、出て来たついでに四条の{{Ruby|雛市|ひないち}}を見、寄れたら今一度正香のところへも寄って、京都を辞し去ろうという人であった。彼は正香の言うように、それほどこの復興の京都に{{Ruby|浸|ひた}}って見る時を持たないまでも、ともかくも師鉄胤の家を訪ね、正香と{{Ruby|旧|ふる}}い交わりを{{Ruby|温|あたた}}め、伊勢久の店先に旅の時を送るというだけにも満足していた。  この縫助が礼を述べて立ちかけるので、久兵衛はそれを引きとめるようにして、 「オヤ、もうお帰りでございますか。何もおかまいいたしませんでした。」  その時、久兵衛は染め物屋らしいことを言い出した。昨年の三月、{{Ruby|諒闇|りょうあん}}の春を迎えたころから再度の入洛を思い立って来て、正香らと共にずっと奔走を続けていた人に中津川本陣の浅見景蔵がある。東山道{{Ruby|先鋒|せんぽう}}兼{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}総督の一行が{{Ruby|美濃|みの}}を通過すると知って、にわかに景蔵は京都の{{Ruby|仮寓|かぐう}}を{{Ruby|畳|たた}}み、郷里をさして帰って行った。その節、注文の染め物を久兵衛のもとに残した。こんな街道筋の混雑する時で、それを送り届けることも容易でない。いずれ縫助の帰路は大津から中津川の方角であろうから、めんどうでもそれを届けてもらいたいというのであった。 「暮田さん、あなたからもお願いしてください。」と久兵衛は手をもみもみ言った。「初めてお目にかかったかたに、こんなことをお願いしちゃ失礼ですけれど。」 「なあに、そこは万国公法の世の中だもの。」と正香が戯れて見せた。 「それ、それ、」と久兵衛も軽く笑って、「近ごろはそれが{{Ruby|大流行|おおはやり}}。」 「縫助さん、君もその意気で預かって行くさ。」とまた正香が言い添える。 「暮田さんらしいトボけたことを言い出したぞ。」と縫助まで一緒になって笑い出した。「わたしも今度京都へ出て来て見て、皆が万国公法を振り回すには驚きましたね。では、こうします。立つ前に、もう一度暮田さんを{{Ruby|訪|たず}}ねます。その時に伊勢屋さんへもお寄りします。」  英国公使パアクスの上京には新政府でもことに意を用いた。大坂を立つ時は小松{{Ruby|帯刀|たてわき}}と伊藤俊介とが付き添い、京都にはいった時は中井弘蔵と後藤象次郎とが伏見{{Ruby|稲荷|いなり}}の辺に出迎え、無事に智恩院の旅館に到着した。この公使の一行が赤い軍服を着けた英国の護衛兵(いわゆる赤備兵)を引率し、あるいは騎馬、あるいは{{Ruby|駕籠|かご}}で、参内のために智恩院新門前通りから{{Ruby|繩手通|なわてどお}}りにかかった時だ。そこへ二人の攘夷家が群集の中から飛び出したのであった。かねて新政府ではこんなことのあるのを憂い、各藩からは二十人以上の兵隊を出させ、通行の道筋を厳重に取り締まらせ、旅館の近傍へは{{Ruby|屯兵所|とんぺいじょ}}を設けて昼夜怠りなき回り番の手配りまでしたほどであったのに、新政府が万国交際の趣意もよく攘夷家に徹しなかったのであろう。それ乱暴者だと言って、一行護衛の先頭にあった兵隊が発砲する、群集は驚いて散乱する、その間に壮漢らの撃ち合いが行なわれた。中井弘蔵と後藤象次郎とは公使の接待役として、その時も行列の中にあったが、後藤は赤備兵の中へしゃにむに{{Ruby|斬|き}}り込んで来たもののあるのを見て、刀を抜いて一名を{{Ruby|斃|たお}}した。二度目に後藤の刀の{{Ruby|目釘|めくぎ}}が抜けて、その刀が飛んだ。そこで中井が受けた。中井は受けそこねて、頭部を斬られながらその場に倒れた。一名が兵隊のため{{Ruby|生捕|いけど}}りにされて、この騒ぎはようやくしずまったが、赤備兵の中には八、九人の手負いを出した。騎馬で行列の中にあったパアクスその人は運強くも傷つけられなかったとはいえ、参内はこの変事のために見合わせになった。さてこそ英国公使の通行を見なかったのである。一方には、{{Ruby|紫宸殿|ししんでん}}での御対面の式がパアクス以外の二国公使に対して行なわれた。新帝は{{Ruby|御袴|おんはかま}}に白の{{Ruby|御衣|ぎょい}}で、仏国のロセスとオランダのブロックとに拝謁を許された。式後の公使には{{Ruby|鶴|つる}}の{{Ruby|間|ま}}で、菓子カステラなどを{{Ruby|饗|きょう}}せられたという。従来、徳川将軍の時代にもまれに外国使節の謁見を許したが、しかし将軍の態度はすこぶる尊大であったのに、その{{Ruby|跪坐低頭|きざていとう}}の礼をすら免じ、帝みずから親しく異邦人を引見せられるばかりか、彼らをして直立して帝の尊顔を拝することを得せしめたもうたとある。この一事だけでも、彼らフランス人やオランダ人の間には信じがたいほどの大改革の感を与えたという。しかし、繩手通りでの変事がロセスらに知られずにはいなかった。式の終わったあとで、接待役と通詞とを兼ねた伊藤俊介が二公使を接待席に伴ない、その時までロセスに示さずにあったパアクスからの書面を取り出して見せた。それは英国の一騎兵がパアクスの使いとして仏国公使あてに持参したものだ。ロセスはそれを読むと、たちまち顔色を変え、「暴動がある。」と叫びながらそこそこに{{Ruby|暇|いとま}}を告げて、単騎で智恩院へ駆けつけた。そしてパアクスに向かって、すみやかに兵庫へ帰ろう、軍艦で横浜の方へおもむこうと説き勧めたという。でも、パアクスは頭を左右に振って、仏国公使の勧めに応じなかったとか。  これらの話をもって、翌日の午後にまた正香は久兵衛を見に寄った。{{Ruby|衣|ころも}}の{{Ruby|棚|たな}}の方へ{{Ruby|暇乞|いとまご}}いに来た縫助とも同道で、二人して伊勢久の店先に腰掛けた。 「どうも驚きましたね。」  久兵衛は奥からそこへ飛んで出て来て言った。店先に腰掛けるものも、{{Ruby|火鉢|ひばち}}なぞを引き寄せて客を迎えるものも、互いに顔を見合わせた。 「昨日は、岩倉様が見舞いに行く、越前の殿様(春嶽)が見舞いに行く、智恩院も大変だったそうです。」とまた久兵衛が言い出した。「昨晩はみんな心配したようですよ。」 「でも、パアクスもおもしろい男じゃありませんか。」と正香は言った。「引き連れて来た兵士に傷を負ったものは多いんだけれど、自分も、士官らも、中井、後藤二氏の奮闘のおかげで助かった、今ここで謁見の式も済まさずに帰ってしまったら、皇帝陛下に対しても不敬に当たるだろう――そう言ったそうだ。」 「さあ、この処置はどう収まるものですかサ。すくなくも六、七万両ぐらいの償金は取られるだろうなんて、そんなうわさでございますよ。」  その時になると、二日を置いて改めて英国公使の参内があると触れ出されたが、町々の取り締まりは一層厳重をきわめるようになった。久兵衛は帳場格子のところへ立って行って、町役人から回って来たばかりの触れ書を取り出して来た。それを正香にも縫助にも見せた。来たる英国公使参内の当日には、繩手通り、三条通りから、堺町の往来筋へかけて、{{Ruby|巳|み}}の{{Ruby|刻|こく}}より諸人通行留めの事とある。左右横道の木戸は締め切りの事とある。往来筋に{{Ruby|住居|すまい}}する町家その他の家族と召使いのほかは、他人一切の滞留を差し留めるともある。 「ホ、」と縫助は目を{{Ruby|円|まる}}くして、「公用はもちろん、私用でも、町役人の免許を得ないものは通行を許さないとありますね。ぐずぐずしてると、わたしは国の方へ立てなくなる。」 「今は京都も騒がしゅうございますよ。諸藩の人が入り込んでおります。こんな新政府は今にひっくりかえるなんて、内々そんな腹でいるものもございます――なかなか油断はなりません。」  久兵衛は言葉に力を入れてそれを縫助に言って見せた。  そこへ久兵衛の養子が奥から顔を出した。店には平田{{Ruby|篤胤|あつたね}}の遺著でも取りそろえて置こうというような町人{{Ruby|気質|かたぎ}}の久兵衛とも違って、その養子はまた染め物屋一方という顔つきの人だ。手も濃い{{Ruby|藍|あい}}の色に染まっている。久兵衛はその人に言い付けて、{{Ruby|帳箪笥|ちょうだんす}}の横手にある{{Ruby|戸棚|とだな}}から紙包みを取り出させた。その上に、「{{Ruby|御誂|おあつらえ}}、伊勢久」としてあるのを縫助の前に置いた。 「では、恐れ入りますが、これを中津川の浅見景蔵さんへ届けていただきたい。道中のお荷物になって、お邪魔でしょうけれど。」と言って、久兵衛は養子の方を顧みて、「ちょっとお客様にお目にかけるか。」 「よい色に上がりましたよ。」と養子も紙包みを解きながら言った。 「これはよい黒だ。」と正香が言う。 「京の水でなければこの色は出ません。江戸紫と申して、江戸の水は紫に合いますし、京の水はまた{{Ruby|紅|べに}}によく合います。京紅と申すくらいです。この{{Ruby|羽織地|はおりじ}}の黒も下染めには紅が使ってございます。」  久兵衛は久兵衛らしいことを言った。 「確かに。」  その言葉を残して置いて、縫助は久兵衛に別れを告げた。預かった染め物の{{Ruby|風呂敷包|ふろしきづつ}}みをも{{Ruby|小脇|こわき}}にかかえながら、やがて彼は紺地に白く伊勢屋と染めぬいてある{{Ruby|暖簾|のれん}}をくぐって出た。 「縫助さん、わたしもそこまで一緒に行こう。」  と言いながら正香は縫助のあとを追って行った。  外国人滞在中は、{{Ruby|乗輿|じょうよ}}、および乗馬のまま九門の通行を許すというだけでも、今までには聞かなかったことである。一事が実に万事であった。一切の破格なことがかもし出す空気は、この山の上の古い都に{{Ruby|活|い}}き返るような生気をそそぎ入れつつあった。 「とにかく、世界の人を相手にするような時世にはなって来ましたね。」  伊那南条村の{{Ruby|片田舎|かたいなか}}から出て来て見た縫助にこの述懐があるばかりでなく、王政復古を迎えた日は、やがて万国交際の始まった日であったとは、正香にとっても決しておろそかには考えられないことであった。  縫助は三条の方角をさして、正香と一緒に{{Ruby|麩屋町|ふやまち}}から寺町の通りに出ながら、 「暮田さん、今度わたしは京都に出て来て見て、そう思います。なんと言っても今のところじゃ藩が中心です。藩というものをそれぞれ{{Ruby|背負|しょ}}って立ってる人たちは、思うことがやれる。ところが、われわれ平田門人はいずれも医者か、{{Ruby|庄屋|しょうや}}か、本陣{{Ruby|問屋|といや}}か、でなければ百姓町人でしょう。」 「そう言えば、そうさ。平田門人の大部分は。」 「でしょう。みんな縁の下の力持ちです。それでも、どうかして新政府を{{Ruby|護|も}}り立てようとしています。それを思うと、いたいたしい。」 「しかし、縫助さん、君は平田門人が下積みになってるものばかりのように言うが、士分のものだってなくはない。」 「そうでしょうか。」 「見たまえ、こないだわたしは{{Ruby|鉄胤|かねたね}}先生のところで、{{Ruby|天保|てんぽう}}時代の古い門人帳を見せてもらったが、あの時分の篤胤{{Ruby|直門|じきもん}}は五百四十九人ぐらいで、その中で七十三人が士分のものさ。全国で十七藩ぐらいから、そういう人たちを出してるよ。最も多い藩が十四人、最も少ない藩が{{Ruby|一人|ひとり}}というふうにね。{{Ruby|鹿児島|かごしま}}、{{Ruby|津和野|つわの}}、高知、名古屋、金沢、秋田、それに{{Ruby|仙台|せんだい}}――数えて来ると、同門の藩士もふえて来たね。{{Ruby|山吹|やまぶき}}、{{Ruby|苗木|なえぎ}}なぞは言うまでもなしさ。あの時分の十七藩が、今じゃ三十五藩ぐらいになってやしないか。そこだよ、君――各藩は今、大きな問題につき当たって、だれもが右往左往してる。勤王か、佐幕かだ。こういう時に、平田篤胤没後の門人が諸藩の中にもあると考えて見たまえ。あの越前藩の中根雪江が、春嶽公と同藩の人たちとの間に立って、勤王を鼓吹してるなぞは、そのよい例じゃないかと思うね。それから、越前には君、{{Ruby|橘曙覧|たちばなあけみ}}のような同門の歌人もあるよ――もっとも、この人は士分かどうか、その辺はよく知らないがね。」 「とにかく、暮田さん。同門の人たちが急にふえて来たことは、驚くようですね。他の土地は知りませんが、あなたが伊那に来て隠れていた時分、一年の入門者は二十人くらいのものでしたろう。それでもあの谷じゃ、七人か九人から急に二十人の入門者ができたと言って、みんな肩身が広くなったように思ったものです。どうでしょう、昨年の冬からこの春へかけて、一息に百人という勢いですぜ。」 「この調子で行ったら、全国の御同門は今に三千人を越えるだろうね。そりゃ君、士分のものばかりじゃない。堂上の{{Ruby|公卿|くげ}}衆にだって、三十人近い御同門のかたができて来たからね。こんなに故人の平田篤胤を師と頼んで来る人のあるのは、どういう{{Ruby|理由|わけ}}かと尋ねて見るがいい。あの篤胤先生には『{{Ruby|霊|たま}}の{{Ruby|真柱|まはしら}}』という言葉がある……そうさ、魂の柱さ。そいつを皆が失っているからじゃないかね……今の時代が求めるものは、君、再び生きるということじゃなかろうか……」  しばらく{{Ruby|二人|ふたり}}は黙って寺町の通りを歩いて行った。そのうちに、縫助は何か言い出そうとして、すこし{{Ruby|躊躇|ちゅうちょ}}して、また始めた。 「暮田さん、ここまで送って来ていただけばたくさんです。あすの朝はわたしも早く立ちます。大津経由で、{{Ruby|木曾|きそ}}街道の方に向かいます。ここでお別れとしましょう。」 「まあもうすこし一緒に行こう。」 「どうでしょう、暮田さん、沢家のお{{Ruby|邸|やしき}}の方へは何か報告が来るんでしょうか。東山道回りの{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}総督も行き悩んでいるようですね。」 「どうも、そうらしい。」 「あれで美濃にはいろいろな藩がありますからね。中には、佐幕でがんばってるところもありますからね。」 「これから君の足で木曾街道を下って行ったら、{{Ruby|大垣|おおがき}}あたりで総督の一行に追いつきゃしないか。」 「さあ」 「中津川の浅見君にはよろしく言ってくれたまえ。それから、君が{{Ruby|馬籠峠|まごめとうげ}}を通ったら、あそこの青山半蔵の家へも声をかけて行ってもらいたい。」  とうとう、正香は縫助について、寺町の通りを三条まで歩いた。さらに三条大橋のたもとまで送って行った。その{{Ruby|河原|かわら}}は正香にとって、通るたびに冷や汗の出るところだ。過ぐる文久三年の二月、同門の{{Ruby|師岡正胤|もろおかまさたね}}ら八人のものと共に、彼が等持院にある{{Ruby|足利尊氏|あしかがたかうじ}}以下、二将軍の木像の首を抜き取って、幕府への見せしめのため{{Ruby|晒|さら}}し物としたのも、その河原だ。そこには今、徳川慶喜征討令を掲げた高札がいかめしく建てられてあるのを見る。川上の橋の方から{{Ruby|奔|はし}}り流れて来る{{Ruby|加茂川|かもがわ}}の水に変わりはないまでも、京都はもはや昨日の京都ではない。人心を鼓舞するために新しく作られた「宮さま、宮さま」の軍歌は、言葉のやさしいのと{{Ruby|流行唄|はやりうた}}の調子に近いのとで、手ぬぐいに髪を包んでそこいらの橋のたもとに遊んでいるような町の{{Ruby|子守|こも}}り娘の口にまで上っていた。 {{註|[#改頁]}}      第三章        一  東海、東山、北陸の三道よりする東征軍進発のことは早く東濃南信の地方にも知れ渡った。もっとも、京都にいて早くそのことを知った中津川の浅見景蔵が帰国を急いだころは、同じ東山道方面の{{Ruby|庄屋|しょうや}}本陣{{Ruby|問屋|といや}}仲間で徳川{{Ruby|慶喜|よしのぶ}}征討令が下るまでの事情に通じたものもまだ少なかった。  今度の東山道{{Ruby|先鋒|せんぽう}}は関東をめがけて進発するばかりでなく、同時に沿道諸国{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}の重大な使命を兼ねている。本来なら、この方面には岩倉公の出馬を見るべきところであるが、なにしろ公は新政府の元締めとも言うべき位置にあって、自身に京都を離れかねる事情にあるところから、岩倉少将({{Ruby|具定|ともさだ}})、同{{Ruby|八千丸|やちまる}}({{Ruby|具経|ともつね}})の{{Ruby|兄弟|きょうだい}}の{{Ruby|公達|きんだち}}が父の{{Ruby|名代|みょうだい}}という格で、正副の総督として東山道方面に向かうこととなったのである。それには香川敬三、{{Ruby|伊地知正治|いじちまさはる}}、{{Ruby|板垣退助|いたがきたいすけ}}、{{Ruby|赤松護之助|あかまつもりのすけ}}らが、あるいは参謀として、あるいは監察として随行する。なお、この方面に総督を{{Ruby|護|まも}}って行く役目は{{Ruby|薩州|さっしゅう}}、長州、土州、因州の兵がうけたまわる。それらの藩から二名ずつを出して軍議にも立ち合うはずである。景蔵はその辺の事情を友人の{{Ruby|蜂谷香蔵|はちやこうぞう}}にも、青山半蔵にも伝え、互いに庄屋なり本陣なり問屋なりとして、東山道軍の一行をあの街道筋に迎えようとしていた。  幕府廃止以来、急激な世態の変化とともに、ほとんど一時は無統治、無警察の時代を現出した地方もある中で、景蔵らの住む東濃方面は尾州藩の行き届いた保護の下にあった。それでも人心の不安はまぬかれない。景蔵が帰国を急いだはこの地方の動揺の際だ。  青山半蔵は{{Ruby|馬籠|まごめ}}本陣の方にいて、中津川にある{{Ruby|二人|ふたり}}の友人と同じように、西から進んで来る東山道軍を待ち受けた。だれもが王政一新の声を聞き、復興した{{Ruby|御代|みよ}}の光を仰ごうとして、競って地方から上京するものの多い中で、あの景蔵がわざわざ京都の方にあった{{Ruby|仮寓|かぐう}}を{{Ruby|畳|たた}}み、師の平田{{Ruby|鉄胤|かねたね}}にも別れを告げ、そこそこに{{Ruby|美濃|みの}}の郷里をさして帰って来たについては、深い理由がなくてはかなわない。半蔵は日ごろ敬愛するあの年上の友人の帰国から、いろいろなことを知った。伝え聞くところによると、東山道総督として{{Ruby|初陣|ういじん}}の途に上った岩倉少将はようやく青年期に達したばかりのような年ごろの公子である。兄の公子がその若さであるとすると、弟の公子の年ごろは推して知るべしである。いかに父の岩倉公が新政府の柱石とも言うべき{{Ruby|公卿|くげ}}であり、現に新帝の信任を受けつつある人とは言いながら、その子息らはまだおさなかった。沿道諸藩の{{Ruby|思惑|おもわく}}もどうあろう。それに正副の総督を{{Ruby|護|まも}}って来る人たちがいずれ一騎当千の豪傑ぞろいであるとしても、おそらく中部地方の事情に暗い。これは捨て置くべき場合でないと考えたあの友人のあわただしい帰国が、その辺の消息を語っている。半蔵は割合に{{Ruby|年齢|とし}}の近い中津川の香蔵を通して、あの年上の友人の国をさして急いで来た心持ちを確かめた。  そればかりでない、帰国後の景蔵は香蔵と力をあわせ、東濃地方にある平田諸門人を語らい、来たるべき東山道軍のためによき{{Ruby|嚮導者|きょうどうしゃ}}たることを期している。それを知った時は半蔵の胸もおどった。できることなら彼も二人の友人と行動を共にしたかった。でも、{{Ruby|木曾福島|きそふくしま}}の代官山村氏の支配の下にある馬籠の庄屋に、それほどの自由が許されるかどうかは、すこぶる疑問であった。  東山道総督執事の名で、この進軍のため沿道地方に働く人民を励まし、またその応援を求める意味の布告が発せられたのは、すでに正月のころからである。半蔵は幾たびか木曾福島の方から回って来るお触れ状を読んだ。それは木曾谷中を支配する{{Ruby|地方|じかた}}御役所よりの通知で、{{Ruby|尾張藩|おわりはん}}からの厳命に余儀なくこんな通知を送るとの{{Ruby|苦|にが}}い心持ちが言外に含まれていないでもない。名古屋方と木曾福島の山村氏が配下との反目はそんなお触れ状のはじにも隠れた{{Ruby|鋒先|ほこさき}}をあらわしていた。ともあれ、半蔵はそれを読んで、多人数入り込みの場合を予想し、人夫の用意から道橋の修繕までを心がける必要があった。各宿とも旅客用の夜具{{Ruby|蒲団|ふとん}}、{{Ruby|膳椀|ぜんわん}}の{{Ruby|類|たぐい}}を取り調べ、至急その数を書き上ぐべきよしの回状をも手にした。皇軍通行のためには、多数の{{Ruby|松明|たいまつ}}の用意もなくてはならない。木曾谷は特に森林地帯とあって、各村ともその割り付けに応ずべきよしの通知もやって来た。  半蔵は会所の方へ隣家の{{Ruby|伊之助|いのすけ}}その他の宿役人を集めて相談する前に、まず自分の家へ{{Ruby|通|かよ}}って来る清助と二人でその通知を読んで見た。各村とも三千{{Ruby|把|ぱ}}から三千五百把ずつの松明を用意せよとある。これは{{Ruby|馬籠|まごめ}}宿の囲いうちにのみかぎらない。{{Ruby|上松|あげまつ}}、{{Ruby|須原|すはら}}、{{Ruby|野尻|のじり}}、{{Ruby|三留野|みどの}}、{{Ruby|妻籠|つまご}}の五宿も同様であって、中には三留野宿の囲いうちにある{{Ruby|柿其村|かきそれむら}}のように山深いところでは、一村で松明七千把の仕出し方を申し付けられたところもある。  清助は言った。 「半蔵さま、御覧なさい。{{Ruby|檜木|ひのき}}類の枝を伐採する場所と、{{Ruby|元木|もとぎ}}の数をとりしらべて、至急書面で届け出ろとありますよ。つまり、木曾山は尾州の領分だから、{{Ruby|松明|たいまつ}}の材料は藩から出るという意味なんですね。へえ、なかなかこまかいことまで言ってよこしましたぞ。元木の痛みにならないように、役人どもにおいてはせいぜい伐採を注意せよとありますよ。いずれ御材木方も出張して、お取り締まりもある、御陣屋{{Ruby|最寄|もよ}}りの場所はそこへ松明を取り集めて置いて、入り用の節に渡すはずであるから、その辺のことを心得て不締まりのないようにいたせ、ともありますよ。」  どうして、これらの労苦の負担は木曾地方の人民にとって決して軽くない。その通知によれば、馬籠村三千把、山口村三千五百把、湯舟沢村三千五百把とあって、半蔵が世話すべき宿内に割り当てられた分だけでも、{{Ruby|松明|たいまつ}}一万把の仕出し方を申し付けられたことになる。しかし彼はどんなにでもして、村民を励まし、奮ってこの割り付けに応じさせようとしていた。  それほど半蔵は王師を迎える希望に燃えていた。どれほどの忍耐を重ねたあとで、彼も馬籠の宿場に働く人たちと共に、この新しい春にめぐりあうことができたろう。その心から、たとい中津川の友人らと行動を共にし得ないまでも、一庄屋としての彼は自分の力にできるだけのことをして、来たるべき東山道軍を助けようとしていた。かねて新時代の来るのを待ち切れないように、あの{{Ruby|大和|やまと}}五条にも、{{Ruby|生野|いくの}}にも、{{Ruby|筑波山|つくばさん}}にも、あるいは長防二州にも、これまで各地に{{Ruby|烽起|ほうき}}しつつあった討幕運動は――実に、こんな{{Ruby|熾仁親王|たるひとしんのう}}を大総督にする東征軍の進発にまで大きく発展して来た。  地方の人民にあてて東山道総督執事が発した布告は、ひとりその応援を求める意味のものにとどまらない。どんな社会の変革でも人民の支持なしに成し{{Ruby|就|と}}げられたためしのないように、新政府としては何よりもまず人民の厚い信頼に待たねばならない。万事草創の際で、新政府の信用もまだ一般に薄かった。東山道総督の執事はそのために、幾たびか布告を発して、民意の尊重を約束した。このたび勅命をこうむり進発する次第は先ごろ朝廷よりのお触れのとおりであるが、地方にあるものは{{Ruby|安堵|あんど}}して各自の世渡りせよ。徳川支配地はもちろん、諸藩の領分に至るまで、年来{{Ruby|苛政|かせい}}に苦しめられて来たもの、その他子細あるものなどは、遠慮なくその{{Ruby|旨|むね}}を本陣に届けいでよ。総督の進発については、沿道にある八十歳以上の老年、および{{Ruby|鰥寡|かんか}}、孤独、貧困の民どもは広く{{Ruby|賑恤|しんじゅつ}}する。忠臣、孝子、義夫、および節婦らの聞こえあるものへは、それぞれ{{Ruby|褒美|ほうび}}をやる{{Ruby|思|おぼ}}し召しであるから、諸国の役人どもにおいてせいぜい取り調べ、書面をもって本陣へ申し出よ。このたび進発の勅命をこうむったのは、一方に諸国の情実を問い、万民塗炭の苦しみを救わせられたき{{Ruby|叡旨|えいし}}であるぞ、と触れ出されたのもこの際である。  こんなふうに、新政府が地方人民を頼むことの深かったのも、一つは新政府に対する沿道諸藩が{{Ruby|向背|こうはい}}のほども測りがたかったからで。最初、{{Ruby|伏見鳥羽|ふしみとば}}の戦いが{{Ruby|会津|あいづ}}方の敗退に終わった時、東山道方面の諸藩ではその出来事を先年八月十八日の政変に結びつけて、あの政変が逆に行なわれたぐらいに考えるものが多かった。もとより沿道の諸藩にもいろいろある。それぞれ領地の事情を異にし、旧将軍家との関係をも異にしている。中には、{{Ruby|大垣藩|おおがきはん}}のように直接に伏見鳥羽の戦いに参加して、会津や桑名を助けようとしたようなところがなくもない。しかし、京都の形勢に対しては、各藩ともに多く観望の態度を執った。慶喜が将軍職の位置を捨てて京都二条城を退いたと聞いた時にも、各藩ともにそれほど全国的な波動が各自の城下にまで及んで来ると思うものもなかった。その慶喜が軍艦で江戸の方へ去ったと聞いた時にすら、各藩の家中衆はまだまだ心を許していた。日本の国運循環して、昨日の将軍は実に今日の逆賊であると聞くようになって、それらの家中衆はいずれもにわかに強い衝動を受けた。その衝動は非常な藩論の分裂をよび起こした。これまで賊徒に従う譜代臣下の者たりとも、悔悟{{Ruby|憤発|ふんぱつ}}して国家に尽くす志あるの{{Ruby|輩|ともがら}}は寛大の思し召しをもって御採用あらせらるべく、もしまた、この時節になっても大義をわきまえずに、賊徒と{{Ruby|謀|はかりごと}}を通ずるような者は、朝敵同様の厳刑に処せられるであろう。この布告が東山道総督執事の名で発表せらるると同時に、それを読んだ藩士らは皆、到底現状の維持せられるべくもないことを知った。さすがに、ありし日の武家時代を忘れかねるものは多い。あるいは{{Ruby|因循姑息|いんじゅんこそく}}のそしりをまぬかれないまでも、君侯のために一時の安さをぬすもうと{{Ruby|謀|はか}}るものがあり、あるいは両端を{{Ruby|抱|いだ}}こうとするものがある。勤王か、佐幕か――今や東山道方面の諸藩は進んでその態度を明らかにすべき時に迫られて来ていた。  慶喜と言えば、彼が過ぐる冬十月の十二日に大小{{Ruby|目付|めつけ}}以下の諸有司を京都二条城の奥にあつめ、大政奉還の最後の決意を群臣に告げた時、あるいは政権返上の後は諸侯割拠の恐れがあろうとの説を出すものもあるが、今日すでに割拠の実があるではないかと言って、退位後の諸藩の末を案じながら将軍職を辞して行ったのもあの慶喜だ。いかにせば幕府の旧勢力を根からくつがえし、慶喜の問題を処分し、新国家建設の大業を成し{{Ruby|就|と}}ぐべきやとは、当時京都においても勤王諸藩の代表者の間に激しい意見の衝突を見た問題である。よろしく衆議を尽くし、天下の公論によるべしとは、後年を待つまでもなく、早くすでに当時に{{Ruby|萌|きざ}}して来た有力な意見であった。この説は主として土佐藩の人たちによって唱えられたが、これには反対するものがあって、衆議は容易に決しなかった。剣あるのみ、とは{{Ruby|薩摩|さつま}}の{{Ruby|西郷吉之助|さいごうきちのすけ}}のような人の口から言い出されたことだという。もはや、論議の時は過ぎて、行動の時がそれに代わっていた。  この形勢をみて取った有志の間には、進んで東征軍のために道をあけようとする気の速い連中もある。東山道{{Ruby|先鋒|せんぽう}}兼{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}総督の先駆ととなえる百二十余人の同勢は本営に先立って、二門の大砲に、租税半減の旗を押し立て、旧暦の二月のはじめにはすでに京都方面から木曾街道を下って来た。        二  京坂地方では例の外国使臣らの上京参内を許すという{{Ruby|未曾有|みぞう}}の珍事で騒いでいる間に、西から進んで来た百二十余人の同勢は、堂上の{{Ruby|滋野井|しげのい}}、{{Ruby|綾小路|あやのこうじ}}二卿の家来という資格で、美濃の中津川、{{Ruby|落合|おちあい}}の両宿から{{Ruby|信濃境|しなのざかい}}の{{Ruby|十曲峠|じっきょくとうげ}}にかかり、あれから木曾路にはいって、馬籠峠の上をも通り過ぎて行った。あるところでは、藩の用人や{{Ruby|奉行|ぶぎょう}}などの出迎いを受け、あるところでは、本陣や問屋などの出迎いを受けて。 「もう、先駆がやって来るようになった。」  この街道筋に総督を待ち受けるほどのもので、それを思わないものはない。一行の大砲や武装したいでたちを見るものは来たるべき東山道軍のさかんな軍容を想像し、その租税半減の旗を望むものは信じがたいほどの一大改革であるとさえ考えた。やがて一行は木曾福島の関所を通り過ぎて{{Ruby|下諏訪|しもすわ}}に到着し、そのうちの一部隊は和田峠を越え、{{Ruby|千曲川|ちくまがわ}}を渡って、{{Ruby|追分|おいわけ}}の宿にまで達した。  なんらの抵抗を受けることもなしに、この一行が{{Ruby|近江|おうみ}}と美濃と信濃の間の要所要所を通り過ぎたことは、それだけでも東山道軍のためによい瀬踏みであったと言わねばならぬ。なぜかなら、西は大津から東は追分までの街道筋に当たる諸藩の領地を見渡しただけでも、どこに譜代大名のだれを置き、どこに代官のだれを置くというような、その要所要所の手配りは実に旧幕府の用心深さを語っていたからで。{{Ruby|彦根|ひこね}}の{{Ruby|井伊氏|いいし}}、{{Ruby|大垣|おおがき}}の戸田氏、岩村の{{Ruby|松平|まつだいら}}氏、{{Ruby|苗木|なえぎ}}の遠山氏、木曾福島の山村氏、それに高島の{{Ruby|諏訪|すわ}}氏――数えて来ると、それらの大名や代官が黙ってみていなかったら、なかなか二門の大砲と、百二十余人の同勢で、素通りのできる道ではなかったからで。  この一行はおもに{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}に率いられ、追分に達したその部下のものは同志金原忠蔵に率いられていた。過ぐる慶応三年に、西郷吉之助が関東方面に勤王の士を募った時、同志を率いてその募りに応じたのも、この相良惣三であったのだ。あの関西方がまだ討幕の口実を持たなかったおりに、進んで{{Ruby|挑戦的|ちょうせんてき}}の態度に出、あらゆる手段を用いて江戸市街の{{Ruby|攪乱|こうらん}}を試み、当時江戸警衛の任にあった{{Ruby|庄内藩|しょうないはん}}との衝突となったのも、{{Ruby|三田|みた}}にある薩摩屋敷の焼き打ちとなったのも皆その結果であって、西の方に起こって来た伏見鳥羽の戦いも実はそれを導火線とすると言われるほどの討幕の火ぶたを切ったのも、またこの相良惣三および同志のものであったのだ。  意外にも、この一行の行動を非難する回状が、東山道総督執事から沿道諸藩の重職にあてて送られた。それには、ちかごろ堂上の{{Ruby|滋野井|しげのい}}殿や{{Ruby|綾小路|あやのこうじ}}殿が人数を召し連れ、東国{{Ruby|御下向|ごげこう}}のために京都を脱走せられたとのもっぱらな風評であるが、右は勅命をもってお差し向けになったものではない、全く{{Ruby|無頼|ぶらい}}の徒が幼稚の{{Ruby|公達|きんだち}}を欺いて誘い出した所業と察せられると言ってある。綾小路殿らはすでに途中から御帰京になった、その家来などと唱え、追い追い東下するものがあるように聞こえるが、右は決して東山道軍の先駆でないと言ってある。中には、通行の途次金穀をむさぼり、人馬賃銭不払いのものも少なからぬ趣であるが、右は名を官軍にかりるものの所業であって、いかようの{{Ruby|狼藉|ろうぜき}}があるやも測りがたいから、諸藩いずれもこの{{Ruby|旨|むね}}をとくと心得て、右等の徒に欺かれないようにと言ってある。今後、岩倉殿の家来などと偽り、右ようの所業に及ぶものがあるなら、いささかも用捨なくとらえ置いて、総督御下向の上で、その処置を伺うがいいと言ってある。万一、手向かいするなら、{{Ruby|討|う}}ち取ってもくるしくないとまで言ってある。  こういう回状は、写し伝えられるたびに、いくらかゆがめられた形のものとなることを免れない。しかし大体に、東山道軍の本営でこの自称先駆の一行を認めないことは明らかになった。 「{{Ruby|偽|にせ}}官軍だ。偽官軍だ。」  さてこそ、その声は追分からそう遠くない{{Ruby|小諸藩|こもろはん}}の方に起こった。その影響は意外なところへ及んで、多少なりとも彼らのために便宜を計ったものは、すべて偽官軍の徒党と言われるほどのばからしい流言の{{Ruby|渦中|かちゅう}}に巻き込まれた。追分の宿はもとより、{{Ruby|軽井沢|かるいざわ}}、{{Ruby|沓掛|くつかけ}}から岩村田へかけて、軍用金を献じた地方の有志は皆、付近の藩からのきびしい詰問を受けるようになった。そればかりではない、惣三らの通り過ぎた木曾路から美濃地方にまでその意外な影響が及んで行った。馬籠本陣の半蔵が木曾福島へ呼び出されたのも、その際である。  そこは木曾福島の{{Ruby|地方|じかた}}御役所だ。名高い関所のある街道筋から言えば、深い谷を流れる木曾川の上流に臨み、{{Ruby|憂鬱|ゆううつ}}なくらいに密集した原生林と迫った山とにとりかこまれた対岸の傾斜をなした位置に、その役所がある。そこは{{Ruby|三棟|みむね}}の高い{{Ruby|鱗葺|こけらぶ}}きの屋根の見える山村氏の代官屋敷を中心にして、大小三、四十の武家屋敷より成る一区域のうちである。  役所のなかも広い。木曾谷一切の支配をつかさどるその役所には、すべて用事があって出頭するものの待ち合わすべき{{Ruby|部屋|へや}}がある。馬籠から呼び出されて行った半蔵はそこでかなり長く待たされた。これまで彼も木曾十一宿の本陣問屋の{{Ruby|一人|ひとり}}として、または木曾谷三十三か村の庄屋の一人として、何度福島の地を踏み、大手門をくぐり、大手橋を渡り、その役所へ出頭したかしれない。しかし、それは普通の場合である。意味ありげな{{Ruby|差紙|さしがみ}}なぞを受けないで済む場合である。今度はそうはいかなかった。  やがて、{{Ruby|足軽|あしがる}}らしい人の物慣れた調子で、 「馬籠の本陣も見えております。」  という声もする。間もなく半蔵は役人衆や下役などの前に呼び出された。その中に控えているのが、当時佐幕論で福島の家中を動かしている用人の一人だ。おもなる取り調べ役だ。  その日の要事は、とかくのうわさを諸藩の間に生みつつある{{Ruby|偽|にせ}}官軍のことに連関して、一層街道の取り締まりを厳重にせねばならないというにあったが、取り調べ役はただそれだけでは済まさなかった。右の手に持つ{{Ruby|扇子|せんす}}を{{Ruby|膝|ひざ}}の上に突き、半蔵の方を見て、相良惣三ら一行のことをいろいろに詰問した。 「聞くところによると、{{Ruby|小諸|こもろ}}の{{Ruby|牧野遠江守|まきのとおとうみのかみ}}の御人数が{{Ruby|追分|おいわけ}}の方であの仲間を召し{{Ruby|捕|と}}りの節に、{{Ruby|馬士|まご}}が三百両からの包み{{Ruby|金|がね}}を拾ったと申すことであるぞ。{{Ruby|早速|さっそく}}宿役人に届け出たから、一同立ち会いの上でそれを改めて見たところ、右の{{Ruby|金子|きんす}}は賊徒が逃げ去る時に取り落としたものとわかって、総督府の方へ訴え出たとも申すことであるぞ。相良惣三の部下のものが、どうして三百両という大金を所持していたろう。半蔵、その方はどう考えるか。」  そんな問いも出た。  その席には、立ち会いの用人も控えていて、取り調べ役に{{Ruby|相槌|あいづち}}を打った。その時、半蔵は両手を畳の上について、惣三らの一行が馬籠宿通行のおりの状況をありのままに述べた。尾張領通行のみぎりはあの一行のすこぶる神妙であったこと、ただ彼としては惣三の同志{{Ruby|伊達徹之助|だててつのすけ}}の求めにより金二十両を用立てたことをありのままに申し立てた。 「{{Ruby|偽役|にせやく}}のかたとはさらに存ぜず、献金なぞいたしましたことは恐れ入ります。」  そう半蔵は答えた。 「待て、」と取り調べ役が言った。「その方もよく承れ。近ごろはいろいろな異説を立てるものがあらわれて来て、実に心外な御時世ではある。なんでも悪い事は皆徳川の方へ持って行く。そういう時になって来た。まあ、あの{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}一味のものが江戸の方でしたことを考えて見るがいい。天道にも目はあるぞ。おまけに、この街道筋まで来て、追分辺で働いた{{Ruby|狼藉|ろうぜき}}はどうだ。官軍をとなえさえすれば、何をしてもいいというものではあるまい。」 「さようだ。」と言い出すのは{{Ruby|火鉢|ひばち}}に手をかざしている立ち会いの用人だ。「貴殿はよく言った。実は、拙者もそれを言おうと思っていたところでござる。」 「いや、」とまた取り調べ役は言葉をつづけた。「御同役の前でござるが、あの御征討の制札にしてからが、自分には{{Ruby|腑|ふ}}に落ちない。今になって、拙者はつくづくそう思う。もし先帝が御在世であらせられたら、慶喜公に対しても、会津や桑名に対しても、こんな御処置はあらせられまいに……」  今一度改めて出頭せよ、翌朝を待ってなにぶんの{{Ruby|沙汰|さた}}があるであろう、その役人の声を聞いたあとで、半蔵は役所の門を出た。馬籠から供をして来た峠村の{{Ruby|組頭|くみがしら}}、先代平助の跡継ぎにあたる{{Ruby|平兵衛|へいべえ}}がそこに彼を待ち受けていた。 「半蔵さま。」 「おゝ、お前はそこに待っていてくれたかい。」 「そうよなし。おれも気が気でないで、さっきからこの御門の外に立ち尽くした。」  {{Ruby|二人|ふたり}}はこんな言葉をかわし、雪の道を踏んで、大手橋から{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}のある町の方へ歩いた。  木曾福島も、もはや天保文久年度の木曾福島ではない。創立のはじめに{{Ruby|渡辺方壺|わたなべほうこ}}を賓師に、後には{{Ruby|武居用拙|たけいようせつ}}を学頭に、{{Ruby|菁莪館|せいがかん}}の学問を誇ったころの平和な町ではない。剣術師範役{{Ruby|遠藤|えんどう}}五平太の武技を見ようとして、毎年馬市を機会に諸流の剣客の集まって来たころの町でもない。まして、木曾から出た{{Ruby|国家老|くにがろう}}として、名君の聞こえの高い山村{{Ruby|蘇門|そもん}}(良由)が十数年も尾張藩の政事にあずかったころの{{Ruby|長閑|のどか}}な城下町ではもとよりない。  町々の警戒もにわかに厳重になった。怪しい者の宿泊は一夜たりとも許されなかった。旅籠屋をさして帰って行く半蔵らのそばには、昼夜の差別もないように街道を急いで来て、また雪を{{Ruby|蹴|け}}って出て行く{{Ruby|早駕籠|はやかご}}もある。  流言の取り締まりもやかましい。そのお達しは奉行所よりとして、この宿場らしい町中の旅籠屋にまで回って来ている。当今の時勢について、かれこれの品評を言い触らす{{Ruby|輩|やから}}があっては、諸藩の人気にもかかわるから、右ようのことのないようにとくと心得よ、酒興の上の議論はもちろん、たとい女子供に至るまで{{Ruby|茶呑|ちゃの}}み{{Ruby|噺|ばなし}}にてもかれこれのうわさは一切いたすまいぞ、とのお触れだ。半蔵が泊まりつけの宿の門口をはいって、土地柄らしく掛けてある諸{{Ruby|講中|こうじゅう}}の下げ札なぞの目につくところから、土間づたいに広い{{Ruby|囲炉裏|いろり}}ばたへ上がって見た時は、さかんに{{Ruby|松薪|まつまき}}の燃える{{Ruby|香気|におい}}が彼の鼻の先へ来た。二人ばかりの泊まり客がそこに話し込んでいる。しばらく彼は炉の火にからだをあたため、宿のかみさんがくんで出してくれる熱いネブ茶を飲んで見ている間に、なかなか人の口に戸はたてられないことを知った。 「おれは{{Ruby|葵|あおい}}の紋を見ても、涙がこぼれて来るよ。」 「今はそんな時世じゃねえぞ。」  二人の客の言い争う声だ。まっかになるほど炉の火に顔をあぶった男と、手製の竹の灰ならしで囲炉裏の灰をかきならしている男とが、やかましいお触れもおかまいなしにそんなことを言い合っている。 「なあに、こんな新政府はいつひっくりかえるか知れたもんじゃないさ。」 「そんなら君は、どっちの人間だい。」 「うん――おれは勤王で、佐幕だ。」  時代の悩みを語る声は、そんな一夜の客の多く集まる囲炉裏ばたの片すみにも隠れていた。  {{Ruby|地方|じかた}}御役所での役人たちが言葉のはじも気にかかって、翌朝の{{Ruby|沙汰|さた}}を聞くまでは半蔵も安心しなかった。その晩、半蔵は旅籠屋らしい{{Ruby|行燈|あんどん}}のかげに時を送っていた。供に連れて来た平兵衛は、どこに置いても邪魔にならないような男だ。馬籠あたりに比べると、ここは陽気もおくれている。昼間は騒がしくても、夜になるとさびしい{{Ruby|河|かわ}}から来るらしい音が、半蔵の耳にはいった。彼はそれを木曾川の方から来るものと思い、石を越して流れる水瀬の音とばかり思ったが、よく聞いて見ると、町へ来る夜の雨の音のようでもある。その音は、まさに測りがたい運命に直面しているような木曾谷の支配者の方へ彼の心を誘った。  もともとこの江戸と京都との中央にあたる位置に、要害無双の関門とも言うべき木曾福島の関所があるのは、あだかも大津伏見をへだてて京都を監視するような{{Ruby|近江|おうみ}}の湖水のほとりの位置に、三十五万石を領する井伊氏の居城のそびえ立つと同じ意味のもので、幾世紀にわたる封建時代の発達をも、その制度組織の用心深さをも語っていたのだ。この関所を預かる山村氏は最初徳川直属の代官であった。それは山村氏の祖先が徳川台徳院を関ヶ原の戦場に導いて戦功を立てた慶長年代以来の古い歴史にもとづく。後に木曾地方は名古屋の管轄に移って、山村氏はさらに尾州の代官を承るようになったが、ここに住む福島の家中衆が徳川直属時代の誇りと長い間に養い来たった{{Ruby|山嶽的|さんがくてき}}な気風とは、事ごとに大領主の権威をもって臨んで来る尾州藩の役人たちと相いれないものがあった。この暗闘反目は決して一朝一夕に生まれて来たものではない。  そこへ東山道軍の進発だ。各藩ともに、{{Ruby|否|いや}}でも応でもその態度を明らかにせねばならない。尾張藩は、と見ると、これは一切の従来の行きがかりを捨て、勤王の士を重く用い、大義名分を明らかにすることによって、時代の{{Ruby|暗礁|あんしょう}}を乗り切ろうとしている。名古屋の方にある有力な{{Ruby|御小納戸|おこなんど}}、{{Ruby|年寄|としより}}、用人らの佐幕派として知られた人たちは皆退けられてしまった。その時になっても、山村氏の家中衆だけは長い武家時代の歴史を誇りとし、{{Ruby|頑|がん}}として昔を忘れないほどの高慢さである。ここには尾張藩の態度に対する非難の声が高まるばかりでなく、徳川氏の直属として独立を思う声さえ起こって来ている。徳川氏と存亡を共にする以外に、この際、{{Ruby|情誼|じょうぎ}}のあるべきはずがないと主張し、神祖の{{Ruby|鴻恩|こうおん}}も忘れるような不忠不義の{{Ruby|輩|やから}}はよろしく幽閉せしむべしとまで極言するものもある。 「福島もどうなろう。」  半蔵はそのことばかり考えつづけた。その晩は彼は平兵衛の{{Ruby|蒲団|ふとん}}を自分のそばに敷かせ、道中用の{{Ruby|脇差|わきぎし}}を蒲団の下に敷いて、互いに{{Ruby|枕|まくら}}を並べて寝た。  翌朝になると、やがて役所へ出頭する時が来た。半蔵は供の平兵衛を門内に待たせて置いて、しばらく待合所に控えていた後、さらに別室の方へ呼び込まれた。上段に居並ぶ年寄、用人などの前で、きびしいおしかりを受けた。その意味は、官軍{{Ruby|先鋒|せんぽう}}の{{Ruby|嚮導隊|きょうどうたい}}などととなえ当国へ{{Ruby|罷|まか}}り越した{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}らのために周旋し、あまつさえその一味のもの{{Ruby|伊達|だて}}徹之助に金子二十両を用だてたのは{{Ruby|不埓|ふらち}}である。本来なら、もっと重い{{Ruby|御詮議|ごせんぎ}}もあるべきところだが、特に手錠を免じ、きっと{{Ruby|叱|しか}}り置く。これは半蔵父子とも多年御奉公申し上げ、{{Ruby|頼母子講|たのもしこう}}お世話方も行き届き、その尽力の功績も没すべきものでないから、特別の{{Ruby|憐憫|れんびん}}を加えられたのであるとの申し渡しだ。 「はッ。」  半蔵はそこに平伏した。武家の奉公もこれまでと思う彼は、甘んじてそのおしかりを受けた。そして、屋敷から引き取った。 「青山さん。」  うしろから追いかけて来て、半蔵に声をかけるものがある。ちょうど半蔵は供の平兵衛と連れだって、木曾福島を辞し、帰村の道につこうとしたばかりの時だ。街道に添うて旅人に道を教える{{Ruby|御嶽|おんたけ}}登山口、路傍に建てられてある高札場なぞを右に見て、福島の西の町はずれにあたる八沢というところまで歩いて行った時だ。 「青山さん、馬籠の方へ今お帰り。」  ときく人は、木曾風俗の{{Ruby|軽袗|かるさん}}ばきで、猟師筒を肩にかけている。屋敷町でない方に住む福島の町家の人で、{{Ruby|大脇自笑|おおわきじしょう}}について学んだこともある野口秀作というものだ。半蔵は別にその人と深い交際はないが、彼の知る名古屋藩士で田中{{Ruby|寅三郎|とらさぶろう}}、{{Ruby|丹羽淳太郎|にわじゅんたろう}}なぞの少壮有為な人たちの名はその人の口から出ることもある。あうたびに先方から慣れ慣れしく声をかけるのもその人だ。 「どれ、わたしも御一緒にそこまで行こう。」とまた秀作は歩き歩き半蔵に言った。「青山さん、あなたがお見えになったことも、お役所へ出頭したことも、きのうのうちに町じゅうへ知れています。えゝえゝ、そりゃもう早いものです。狭い谷ですからね。ここはあなた、うっかり{{Ruby|咳|せき}}ばらいもできないようなところですよ。福島はそういうところですよ。ほんとに――この谷も、こんなことじゃしかたがない。あなたの前ですが、この谷には、てんで平田の国学なぞははいらない。皆、漢籍一方で堅めきっていますからね。伊那から美濃地方のようなわけにはいかない。どうしても、世におくれる。でも青山さん、見ていてください。福島にも有志の者がなくはありませんよ。」  口にこそ出さなかったが、秀作は肩にする鉄砲に物を言わせ、{{Ruby|雉|きじ}}でも打ちに行くらしいその猟師筒に春待つ心を語らせて、来たるべき時代のために勤王の味方に立とうとするものはここにも{{Ruby|一人|ひとり}}いるという意味を通わせた。  思いがけなく声をかけられた人にも別れて、やがて半蔵らはさくさく音のする雪の道を踏みながら、{{Ruby|塩淵|しおぶち}}というところまで歩いた。そこは山の尾をめぐる一つの谷の入り口で、西から来るものはその{{Ruby|崖|がけ}}になった坂の道から、初めて木曾福島の町をかなたに望むことのできるような位置にある。半蔵は帰って行く人だが、その{{Ruby|眺望|ちょうぼう}}のある位置に出た時は、思わず{{Ruby|後方|うしろ}}を振り返って見て、ホッと深いため息をついた。        三  木曾の{{Ruby|寝覚|ねざめ}}で昼、とはよく言われる。半蔵らのように福島から立って来たものでも、あるいは西の方面からやって来るものでも、昼食の時を寝覚に送ろうとして道を急ぐことは、木曾路を踏んで見るもののひとしく経験するところである。そこに名物の{{Ruby|蕎麦|そば}}がある。  春とは言いながら石を載せた坂屋根に残った雪、街道のそばにつないである{{Ruby|駄馬|だば}}、壁をもれる煙――寝覚の蕎麦屋あたりもまだ冬ごもりの状態から完全に抜けきらないように見えていた。半蔵らは福島の立ち方がおそかったから、そこへ着いて足を休めようと思うころには、そろそろ食事を終わって出発するような伊勢参宮の講中もある。黒の{{Ruby|半合羽|はんがっぱ}}を着たまま奥の方に腰掛け、{{Ruby|膳|ぜん}}を前にして、供の男を相手にしきりに{{Ruby|箸|はし}}を動かしている客もある。その人が中津川の景蔵だった。  偶然にも、半蔵はそんな帰村の途中に、しかも{{Ruby|寝覚|ねざめ}}の{{Ruby|床|とこ}}の入り口にある蕎麦屋の奥で、反対の方角からやって来た友人と一緒になることができた。景蔵は、これから木曾福島をさして出掛けるところだという。聞いて見ると、{{Ruby|地方|じかた}}御役所からの{{Ruby|差紙|さしがみ}}で。中津川本陣としてのこの友人も、やはり半蔵と同じような呼び出され方で。 「半蔵さん、これはなんという事です。」  景蔵はまずそれを言った。  その時、二人は顔を見合わせて、互いに木曾福島の役人衆が意図を読んだ。 「見たまえ。」とまた景蔵が言い出した。「東山道軍の執事からあの通知が行くまでは、だれだって{{Ruby|偽|にせ}}官軍だなんて言うものはなかった。福島の関所だって黙って通したじゃありませんか。奉行から用人まで迎えに出て置いて、今になってわれわれをとがめるとは何の事でしょう。」 「ですから、驚きますよ。」と半蔵はそれを{{Ruby|承|う}}けて、「これにはかなり複雑な心持ちが働いていましょう。」 「わたしもそれは思う。なにしろ、あの相良惣三の仲間は江戸の方でかなりあばれていますからね。あいつが{{Ruby|諏訪|すわ}}にも、{{Ruby|小諸|こもろ}}にも、木曾福島にも響いて来てると思うんです。そこへ東山道軍の執事からあの通知でしょう、こりゃ江戸の{{Ruby|敵|かたき}}を、飛んだところで打つようなことが起こって来た。」 「世の中はまだ暗い。」  半蔵はそれを友人に言って見せて、嘆息した。その意味から言っても、彼は早く東山道軍をこの街道に迎えたかった。 「まあ、景蔵さん、{{Ruby|蕎麦|そば}}でもやりながら話そうじゃありませんか。」と半蔵は友人とさしむかいに腰掛けていて、さらに話しつづけた。「君はわたしたちにかまわないで、先に食べてください。そんなに話に身が入っては、せっかくの蕎麦も延びてしまう。でも、きょうは、よいところでお目にかかった。」 「いや、わたしも君にあえてよかった。」と景蔵の方でも言った。「おかげで、福島の方の様子もわかりました。」  やがて景蔵が{{Ruby|湯桶|ゆとう}}の湯を{{Ruby|猪口|ちょく}}に移し、それを飲んで、口をふくころに、{{Ruby|小女|こおんな}}は店の入り口に近い台所の方から土間づたいに長い腰掛けの間を回って来て、 「へえ、お待ちどおさまでございます。」  と言いながら、半蔵の注文したものをそこへ持ち運んで来た。本家なにがし屋とか、名物寿命そばありとかを看板にことわらなければ、客の方で承知しないような古い街道筋のことで、薬味箱、だし{{Ruby|汁|じる}}のいれもの、猪口、それに白木の{{Ruby|割箸|わりばし}}まで、見た目も山家のものらしい。{{Ruby|竹簀|たけす}}の上に盛った手打ち蕎麦は、大きな朱ぬりの{{Ruby|器|うつわ}}にいれたものを{{Ruby|膳|ぜん}}に積みかさねて出す。半蔵はそれを供の平兵衛に分け、自分でも箸を取りあげた。その時、彼は友人の方を見て、思い出したように、 「景蔵さん、東山道軍の執事から尾州藩の重職にあてた回状の写しさ、あれは君の方へも回って行きましたろう。」 「来ました。」 「あれを君はどう読みましたかい。」 「さあ、ねえ。」 「えらいことが書いてあったじゃありませんか。あれで見ると、本営の方じゃ、まるきり相良惣三の仲間を先駆とは認めないようですね。」 「全くの無頼の徒扱いさ。」 「いったい、あんな通知を出すくらいなら、最初から先駆なぞを許さなければよかった。」 「そこですよ。あの相良惣三の仲間は、許されて出て来たものでもないらしい。わたしはあの回状を読んで、初めてそのことを知りました。{{Ruby|綾小路|あやのこうじ}}らの{{Ruby|公達|きんだち}}を奉じて出かけたものもあるが、勅命によってお差し向けになったものではないとまで断わってある。見たまえ、相良惣三の同志というものは、もともと西郷吉之助の募りに応じて集まったという勤王の人たちですから、{{Ruby|薩摩藩|さつまはん}}に付属して進退するようにッて、総督府からもその注意があり、東山道軍の本営からもその注意はしたらしい。ところがです、先駆ととなえる連中が自由な行動を執って、ずんずん東下するもんですから、本営の方じゃこんなことで軍の規律は保てないと見たんでしょう。」 「あの仲間が旗じるしにして来た租税半減というのは。」 「さあ、東山道軍から言えば、あれも問題でしょうね。実際新政府では租税半減を人民に約束するかと、沿道の諸藩から突っ込まれた場合に、軍の執事はなんと答えられますかさ。とにかく、綾小路らの{{Ruby|公達|きんだち}}が途中から分かれて引き返してしまうのはよくよくです。これにはわれわれの知らない事情もありましょうよ。おそらく、それや、これやで、東山道軍からはあの仲間も経済的な援助は仰げなくなったのでしょう。」 「だいぶ、話が実際的になって来ましたね。」 「まあ、百二十人あまりからの同勢で、おまけに皆、血気{{Ruby|壮|さか}}んな人たちと来ています。ずいぶん無理もあろうじゃありませんか。」 「われわれの宿場を通ったころは、あの仲間もかなり神妙にしていましたがなあ。」 「{{Ruby|水戸|みと}}浪士の時のことを考えて見たまえ。幹部の目を盗んで民家を{{Ruby|掠奪|りゃくだつ}}した土佐の浪人があると言うんで、三五沢で{{Ruby|天誅|てんちゅう}}さ。軍規のやかましい水戸浪士ですら、それですよ。」 「それに、あの相良惣三の仲間が{{Ruby|追分|おいわけ}}の方で十一軒も民家を焼いたのは、まずかった。」 「なにしろ、止めて止められるような人たちじゃありませんからね。風は{{Ruby|蕭々|しょうしょう}}として{{Ruby|易水|えきすい}}寒し、ですか。あの仲間はあの仲間で、行くところまで行かなけりゃ承知はできないんでしょう。さかんではあるが、{{Ruby|鋭過|するどす}}ぎますさ。」 「景蔵さん、君は何か考えることがあるんですか。」 「どうして。」 「どうしてということもありませんが、なんだかきょうはしかられてるような気がする。」  この半蔵の言葉に、景蔵も笑い出した。 「そう言えば半蔵さん、こないだもわたしは香蔵さんをつかまえて、どうもわれわれは目の前の事にばかり屈託して困る、これがわれわれの欠点だッて話しましたら、あの香蔵さんの言い草がいい。屈託するところが人間ですとさ。でも、周囲を見ると心細い。王政復古は来ているのに、今さら、勤王や佐幕でもないじゃありませんか。見たまえ、そよそよとした風はもう先の方から吹いて来ている。この一大変革の時に際会して、大局を見て進まないのはうそですね。」 「景蔵さん、君も気をつけて行って来たまえ。相良惣三に同情があると見た地方の有志は、全部呼び出して取り調べる――それがお役所の方針らしいから。」  そう言いながら、半蔵は{{Ruby|寝覚|ねざめ}}を立って行く友人と手を分かった。 「どれ、福島の方へ行ってしかられて来るか。」  景蔵はその言葉を残した。その時、半蔵は供の男をかえりみて、 「さあ、平兵衛さん、わたしたちもぽつぽつ出かけようぜ。」  そんなふうに、また半蔵らは馬籠をさして出かけた。  木曾谷は福島から{{Ruby|須原|すはら}}までを{{Ruby|中三宿|なかさんしゅく}}とする。その日は{{Ruby|野尻|のじり}}泊まりで、半蔵らは翌朝から{{Ruby|下四宿|しもししゅく}}にかかった。そこここの道の狭いところには、雪をかきのけ、木を{{Ruby|伐|き}}って並べ、{{Ruby|藤|ふじ}}づるでからめ、それで道幅を補ったところがあり、すでに橋の修繕まで終わったところもある。深い森林の方から伐り出した{{Ruby|松明|たいまつ}}を路傍に山と積んだようなところもある。{{Ruby|上松|あげまつ}}御陣屋の監督はもとより、近く尾州の御材木方も出張して来ると聞く。すべて東山道軍を迎える日の近づきつつあったことを語らないものはない。  時には、伊勢参宮の講中にまじる旅の婦人の風俗が、あだかも前後して行き過ぎる影のように、半蔵らの目に映る。きのうまで手形なしには関所も通られなかった女たちが、男の近親者と連れだち、長途の旅を試みようとして、深い窓から出て来たのだ。そんな人たちの旅姿にも、王政第一の春の感じが深い。そのいずれもが日焼けをいとうらしい白の{{Ruby|手甲|てっこう}}をはめ、男と同じような参拝者の風俗で、解き放たれて歓呼をあげて行くかにも見えていた。  次第に半蔵らは淡い雪の溶け流れている街道を踏んで行くようになった。歩けば歩くほど、なんとなく谷の空も明るかった。西から木曾川を伝って来る早い春も、まだまだ霜に延びられないような浅い麦の間に{{Ruby|躊躇|ちゅうちょ}}しているほどの時だ。それでも{{Ruby|三留野|みどの}}の宿まで行くと、福島あたりで堅かった梅の{{Ruby|蕾|つぼみ}}がすでにほころびかけていた。  午後に、半蔵らは大火のあとを{{Ruby|承|う}}けてまだ間もない妻籠の宿にはいった。妻籠本陣の{{Ruby|寿平次|じゅへいじ}}をはじめ、その妻のお里、めっきり年とったおばあさん、半蔵のところから養子にもらわれて来ている幼い{{Ruby|正己|まさみ}}――皆、無事。でも寿平次方ではわずかに類焼をまぬかれたばかりで、火は本陣の会所まで迫ったという。{{Ruby|脇|わき}}本陣の{{Ruby|得右衛門|とくえもん}}方は、と見ると、これは大火のために会所の門を失った。半蔵が福島の方から引き返して、{{Ruby|地方|じかた}}御役所でしかられて来たありのままを寿平次に告げに寄ったのは、この混雑の中であった。  もっとも、半蔵は{{Ruby|往|い}}きにもこの妻籠を通って寿平次の家族を見に寄ったが、わずかの日数を間に置いただけでも、板囲いのなかったところにそれができ、足場のなかったところにそれがかかっていた。そこにもここにも仮小屋の工事が始まって、総督の到着するまでにはどうにか宿場らしくしたいというそのさかんな復興の気象は周囲に満ちあふれていた。  寿平次は言った。 「半蔵さん、今度という今度はわたしも弱った。東山道軍が見えるにしたところで、君の方はまだいい。昼休みの通行で済むからいい。妻籠を見たまえ、この大火のあとで、しかも総督のお泊まりと来てましょう。」 「ですから、当日の泊まり客は馬籠でも分けて引き受けますよ。いずれ{{Ruby|御先触|おさきぶ}}れが来ましょう。そうしたら、おおよそ見当がつきましょう。得右衛門さんでも馬籠の方へ打ち合わせによこしてくださるさ。」 「おまけに、妻籠へ割り当てられた{{Ruby|松明|たいまつ}}も三千{{Ruby|把|ば}}だ。いや、村のものは、こぼす、こぼす。」 「どうせ馬籠じゃ、そうも{{Ruby|要|い}}りますまい。松明も分けますよ。」  こんなことであまり長くも半蔵は邪魔すまいと思った。寿平次のような養父を得て無事に成長するらしい正己にも声をかけて置いて、そこそこに彼は帰村を急ごうとした。 「もうお帰りですか。」と言いながら、仕事着らしい{{Ruby|軽袗|かるさん}}ばきで、寿平次は半蔵のあとを追いかけて来た。 「あの大火のあとで、よくそれでもこれまでに工事が始められましたよ。」と半蔵が言う。 「みんな一生懸命になりましたからね。なにしろ、{{Ruby|高札下|こうさつした}}から火が出て、西側は西田まで焼ける。東側は山本屋で消し止めた。こんな大火はわたしが覚えてから初めてだ。でも、村の人たちの意気込みというものは、実にすさまじいものさ。」  しばらく寿平次は黙って、半蔵と一緒に肩をならべながら、木を削るかんなの音の中を歩いた。やがて、別れぎわに、 「半蔵さん、世の中もひどい変わり方ですね。何が見えて来るのか、さっぱり見当もつかない。」 「まあ統一ができてからあとのことでしょうね。」  と半蔵の方で言って見せると、寿平次もうなずいた。そして別れた。  半蔵が供の平兵衛と共に馬籠の宿はずれまで帰って行ったころは、日暮れに近かった。そこまで行くと、下男の佐吉が宗太(半蔵の長男)を連れて、主人の帰りのおそいのを案じ顔に、陣場というところに彼を待ち受けていた。その辺には「せいた」というものを用いて、重い物を背負い慣れた{{Ruby|勁|つよ}}い肩と、山の中で働き慣れた勇健な腰骨とで、奥山の方から{{Ruby|伐|き}}り出して来た松明を定められた場所へと運ぶ村の人たちもある。半蔵と見ると、いずれも{{Ruby|頬|ほお}}かぶりした手ぬぐいをとって、{{Ruby|挨拶|あいさつ}}して行く。 「みんな、御苦労だのい。」  そう言って村の人たちに声をかける時の半蔵の調子は、父{{Ruby|吉左衛門|きちざえもん}}にそっくりであった。  半蔵は福島出張中のことを父に告げるため、馬籠本陣の裏二階にある{{Ruby|梯子段|はしごだん}}を上った。彼も妻子のところへ帰って来て、{{Ruby|母屋|もや}}の囲炉裏ばたの方で家のものと一緒に夕飯を済まし、食後に父をその隠居所に見に行った。 「ただいま。」  この半蔵の「ただいま」が、{{Ruby|炬燵|こたつ}}によりかかりながら彼を待ち受けていた吉左衛門をも、茶道具なぞをそこへ取り出す継母のおまんをもまずよろこばせた。 「半蔵、福島の方はどうだったい。」  と吉左衛門が言いかけると、おまんも付け添えるように、 「おとといはお前、中津川の景蔵さんまでお呼び出しで、ちょっと{{Ruby|吾家|うち}}へも寄って行ってくれたよ。」 「そうでしたか。景蔵さんには{{Ruby|寝覚|ねざめ}}で行きあいましたっけ。まあ、お役所の方も、お{{Ruby|叱|しか}}りということで済みました。つまらない疑いをかけられたようなものですけれど、今度のお呼び出しのことは、お{{Ruby|父|とっ}}さんにもおわかりでしょう。」 「いや、わかるどころか、あんまりわかり過ぎて、おれは心配してやったよ。お前の帰りもおそいものだからね。」  こんな話がはじまっているところへ、{{Ruby|母屋|もや}}の方にいた清助も裏二階の{{Ruby|梯子段|はしごだん}}を上って来た。無事に帰宅した半蔵を見て、清助も「まあ、よかった」という顔つきだ。 「半蔵、お前の留守に、{{Ruby|追分|おいわけ}}の{{Ruby|名主|なぬし}}のことが評判になって、これがまた心配の種さ。」と吉左衛門が言って見せた。 「それがです。」と清助もその話を引き取って、「あの名主は親子とも{{Ruby|入牢|にゅうろう}}を仰せ付けられたとか、いずれ追放か島流しになるとか、いろいろなことを言いましょう。まさか、そんなばかばかしいことが。どうせ街道へ伝わって来るうわさだぐらいに、わたしどもは聞き流していましたけれど、村のうわさ好きな人たちと来たら、得ていろいろなことを言いたがる。今度は本陣の{{Ruby|旦那|だんな}}も無事にお帰りになれまいなんて。」  吉左衛門は笑い出した。そして、追分の名主のことについて、何がそんな評判を立てさせたか、名主ともあろうものが{{Ruby|腰縄|こしなわ}}手錠で{{Ruby|松代藩|まつしろはん}}の方へ送られたとはどうしたことか、そのいぶかしさを半蔵にたずねた。そういう吉左衛門はいまだに宿駅への関心を失わずにいる。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、そのことでしたら。」と半蔵は言う。「なんでも、{{Ruby|小諸藩|こもろはん}}から{{Ruby|捕手|とりて}}が回った時に、相良惣三の部下のものは戦さでもする気になって、追分の民家を十一軒も焼いたとか聞きました。そのあとです、小諸藩から焼失人へ米を六十俵送ったところが、その米が追分の名主の手で行き渡らないと言うんです。{{Ruby|偽|にせ}}官軍の落として行った三百両の金も、焼失人へは割り渡らないと言うんです。あの名主は貧民を救えと言われて、偽官軍から米を十六俵も受け取りながら、その米も貧民へは割り渡らないと言うんです。あの名主はそれで松代藩の方へ送られたというのが、まあ実際のところでしょう。しかしわたしの聞いたところでは、あの名主と不和なものがあって中傷したことらしい――飛んだ疑いをかけられたものですよ。」 「そういうことが起こって来るわい。」と吉左衛門は考えて、「そんなごたごたの中で、米や金が公平に割り渡せるもんじゃない。追分の名主も気の毒だが、米や金を渡そうとした方にも無理がある。」 「そうです、わたしも{{Ruby|大旦那|おおだんな}}に賛成です。」と清助も言葉を添える。「いきなり貧民救助なぞに手をつけたのが、相良惣三の失敗のもとです。そういうことは、もっと大切に扱うべきで、なかなか通りすがりの{{Ruby|嚮導隊|きょうどうたい}}なぞにうまくやれるもんじゃありません。」 「とにかく。」と半蔵は答えた。「あの仲間は、東山道軍と行動を共にしませんでした。そこから偽官軍というような評判も立ったのですね。そこへつけ込む者も起こって来たんですね。でも、相良惣三らのこころざしはくんでやっていい。やはりその精神は先駆というところにあったと思います。ですから、地方の有志は進んで献金もしたわけです。そうはわたしも福島のお役所じゃ言えませんでした。まあ、お{{Ruby|父|とっ}}さんやお{{Ruby|母|っか}}さんの前ですから話しますが、あのお役人たちもかなり強いことを言いましたよ。二度目に呼び出されて行った時にですね、お前たち親子は多年御奉公も申し上げたものだし、{{Ruby|頼母子講|たのもしこう}}のお世話方も行き届いて、その骨折りも認めないわけにいかないから、特別の{{Ruby|憐憫|れんびん}}をもってきっと{{Ruby|叱|しか}}り置く、特に手錠を免ずるなんて――それを言い渡された時は、御奉公もこれまでだと思って、わたしも我慢して来ました。」  その時、にぎやかな子供らの声がして、半蔵が妻のお民の後ろから、お{{Ruby|粂|くめ}}、{{Ruby|宗太|そうた}}も{{Ruby|梯子段|はしごだん}}を上って来たので、半蔵はもうそんな話をしなかった。その裏二階に集まったものは、やがて馬籠の宿場に迎えようとする岩倉の二公子、さては東山道軍のうわさなどで持ち切った。 「粂さま、お前さまは{{Ruby|和宮様|かずのみやさま}}の御通行の時のことを覚えておいでか。」と清助がきいた。 「わたしはよく覚えていない。」とお粂が{{Ruby|羞|はじ}}を含みがちに言う。 「ゆめのようにですか。」 「えゝ。」 「そうでしょうね。あの時分のことは、はっきり覚えていなさるまい。」 「清助さん、{{Ruby|水戸浪士|みとろうし}}のことをきいてごらん。」と{{Ruby|横鎗|よこやり}}を入れるのは宗太だ。 「だれに。」 「おれにさ。このおれにきいてごらん。」 「おゝ、お前さまにか。」 「清助さん、水戸浪士のことなら、おれだって知ってるよ。」 「さあ、今度の御通行はどうありますかさ。」とおまんは言って、やがて孫たちの方を見て、「今度はもうそんなに、こわい御通行じゃない。なんにも恐ろしいことはないよ。今に――{{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|御旗|みはた}}が来るんだよ。」  半蔵の子供らも大きくなった。その年、慶応四年の春を迎えて見ると、姉のお粂はもはや十三歳、弟の宗太は十一歳にもなる。お民は夫が{{Ruby|往|い}}きにも{{Ruby|還|かえ}}りにも大火後の{{Ruby|妻籠|つまご}}の実家に寄って来たと聞いて、 「あなた、{{Ruby|正己|まさみ}}も大きくなりましたろうね。あれもことしは八つになりますよ。」 「いや、大きくなったにも、なんにも。もうすっかり妻籠の子になりすましたような顔つきさ。おれが呼んだら、男の子らしい{{Ruby|軽袗|かるさん}}などをはいて、お辞儀に出て来たよ。でも、きまりが悪いような顔つきをして、広い屋敷のなかをまごまごしていたっけ。」  もらわれて行った孫のうわさに、吉左衛門もおまんも聞きほれていた。やがて、吉左衛門は思いついたように、 「時に、半蔵、御通行はあと十二、三日ぐらいしかあるまい。人足は足りるかい。」 「今度は旧天領のものが奮って{{Ruby|助郷|すけごう}}を勤めることになりました。これは天領にかぎらないからと言って、総督の執事は、村々の{{Ruby|小前|こまえ}}のものにまで人足の勤め方を奨励しています。おそらく、今度の御通行を{{Ruby|一期|いちご}}にして、助郷のことも以前とは変わりましょう。」 「あなたは、それだからいけない。」とおまんは吉左衛門の方を見て、その話をさえぎった。「人足のことなぞは半蔵に任せてお置きなさるがいい。おれはもう隠居だなんて言いながら、そうあなたのように気をもむからいけない。」 「どうも、この節はおまんのやつにしかられてばかりいる。」  そう言って吉左衛門は笑った。  長話は老い衰えた父を疲らせる。その心から、半蔵は妻子や清助を誘って、間もなく裏二階を降りた。{{Ruby|母屋|もや}}の方へ引き返して行って見ると、上がり{{Ruby|端|はな}}に{{Ruby|畳|たた}}んだ{{Ruby|提灯|ちょうちん}}なぞを置き、{{Ruby|風呂|ふろ}}をもらいながら彼を見に来ている馬籠村の{{Ruby|組頭|くみがしら}}{{Ruby|庄助|しょうすけ}}もいる。庄助も福島からの彼の帰りのおそいのを案じていた{{Ruby|一人|ひとり}}なのだ。その晩、彼は下男の佐吉が{{Ruby|焚|た}}きつけてくれた{{Ruby|風呂桶|ふろおけ}}の湯にからだを{{Ruby|温|あたた}}め、客の応接はお民に任せて置いて、店座敷の方へ行った。{{Ruby|白木|しらき}}の{{Ruby|桐|きり}}の机から、その上に掛けてある赤い{{Ruby|毛氈|もうせん}}、古い{{Ruby|硯|すずり}}までが待っているような、その自分の居間の畳の上に、彼は長々と足腰を延ばした。  子供らがのぞきに来た。いつも早寝の宗太も、その晩は眠らないで、姉と一緒にそこへ顔を出した。{{Ruby|背丈|せたけ}}は伸びても顔はまだ子供子供した宗太にくらべると、いつのまにかお粂の方は姉娘らしくなっている。{{Ruby|素朴|そぼく}}で、やや{{Ruby|紅味|あかみ}}を帯びた枝の{{Ruby|素生|すば}}えに堅くつけた梅の花のつぼみこそはこの少女のものだ。 「あゝあゝ、きょうはお{{Ruby|父|とっ}}さんもくたぶれたぞ。宗太、ここへ来て、足でも踏んでくれ。」  半蔵がそれを言って、畳の上へ腹ばいになって見せると、宗太はよろこんだ。子供ながらに、宗太がからだの重みには、半蔵の足の裏から数日のはげしい疲労を追い出す力がある。それに、血を分けたものの親しみまでが、なんとなく{{Ruby|温|あたた}}かに伝わって来る。 「どれ、わたしにも踏ませて。」  とお粂も言って、姉と弟とはかわるがわる半蔵の大きな足の裏を踏んだ。        四 「あなた。」 「おれを呼んだのは、お前かい。」 「あなたはどうなさるだろうッて、お{{Ruby|母|っか}}さんが心配していますよ。」 「どうしてさ。」 「だって、あなたのお友だちは岩倉様のお供をするそうじゃありませんか。」  半蔵夫婦はこんな言葉をかわした。  暖かい雨はすでに幾たびか{{Ruby|馬籠峠|まごめとうげ}}の上へもやって来た。どうかすると夜中に大雨が来て、谷々の雪はあらかた溶けて行った。わずかに{{Ruby|美濃境|みのざかい}}の{{Ruby|恵那山|えなさん}}の方に、その高い{{Ruby|山間|やまあい}}の{{Ruby|谿谷|けいこく}}に残った雪が矢の根の形に白く望まれるころである。そのころになると東山道軍の本営は美濃まで動いて来て、{{Ruby|大垣|おおがき}}を御本陣にあて、沿道諸藩との交渉を進めているやに聞こえて来た。兵馬の充実、資金の調達などのためから言っても、軍の本営ではいくらかの日数をそこに費やす必要があったのだ。勤王の味方に立とうとする地方の有志の中には、進んで従軍を願い出るものも少なくない。 「おれもこうしちゃいられないような気がする。」  半蔵がそれを言って見せると、お民は夫の顔をながめながら、 「ですから、お{{Ruby|母|っか}}さんが心配してるんですよ。」 「お民、おれは出られそうもないぞ。そのことはお{{Ruby|母|っか}}さんに話してくれてもいい。おれがお供をするとしたら、どうしたって福島の山村様の方へ願って出なけりゃならない。中津川の友だちとおれとは違うからね。あの幕府びいきの御家中がおれのようなものを許すと思われない。」 「……」 「ごらんな、景蔵さんや香蔵さんは、ただ岩倉様のお供をするんじゃないよ。軍の{{Ruby|嚮導|きょうどう}}という役目を命ぜられて行くんだよ。その下には十四、五人もついて御案内するという話だが、それがお前、みんな平田の御門人さ。何にしてもうらやましい。」  夫婦の間にはこんな話も出た。  その時になって初めて本陣も重要なものになった。東山道総督執事からの布告にもあるように、徳川支配地はもちろん、諸藩の領分に至るまで、年来{{Ruby|苛政|かせい}}に苦しめられて来たものは遠慮なくその事情を届けいでよと指定された場所は、本陣である。諸国の役人どもにおいてせいぜい取り調べよと命ぜられた貧民に関する報告や願書の集まって来るのも、本陣である。のみならず、従来本陣と言えば、公用兼軍用の旅舎のごときもので、諸大名、{{Ruby|公卿|くげ}}、公役、または武士のみが宿泊し、休息する場所として役立つぐらいに過ぎなかった。今度の布告で見ると、諸藩の藩主または重職らが勤王を{{Ruby|盟|ちか}}い帰順の意を総督にいたすべき場所として指定された場所も、また本陣である。  半蔵の手もとには、東山道軍本営の執事よりとして、大垣より{{Ruby|下諏訪|しもすわ}}までの、宿々問屋役人中へあてた布達がすでに届いていた。それによると、薩州勢四百七十二人、大垣勢千八百二十七人、この二藩の兵が{{Ruby|先鋒|せんぽう}}として出発し、因州勢八百人余は中軍より一宿先、八百八十六人の土州勢と三百人余の長州勢とは前後交番で中軍と同日に出発、それに御本陣二百人、{{Ruby|彦根|ひこね}}勢七百五十人余、{{Ruby|高須|たかす}}勢百人とある。この人数が通行するから、休泊はもちろん、人馬{{Ruby|継立|つぎた}}て等、不都合のないように取り計らえとある。しかし、この兵数の報告はかなり不正確なもので、実際に大垣から進んで来る東山道軍はこれほどあるまいということが、半蔵を不安にした。当時の諸藩、および旗本の{{Ruby|向背|こうはい}}は、なかなか楽観を許さなかった。  そのうちに、美濃から{{Ruby|飛騨|ひだ}}へかけての大小諸藩で帰順の意を表するものが続々あらわれて来るようになった。{{Ruby|昨日|きのう}}は{{Ruby|苗木|なえぎ}}藩主の遠山友禄が大垣に行って総督にお目にかかり勤王を{{Ruby|盟|ちか}}ったとか、きょうは岩村藩の重臣{{Ruby|羽瀬市左衛門|はせいちざえもん}}が藩主に代わって書面を総督府にたてまつり慶喜に組した罪を陳謝したとか、{{Ruby|加納藩|かのうはん}}、{{Ruby|郡上藩|ぐじょうはん}}、{{Ruby|高富藩|たかとみはん}}、また同様であるとか、そんなうわさが毎日のように半蔵の耳を打った。あの旧幕府の大老井伊{{Ruby|直弼|なおすけ}}の遺風を慕う彦根藩士までがこの東征軍に参加し、伏見鳥羽の戦いに{{Ruby|会津|あいづ}}方を助けた大垣藩ですら薩州方と一緒になって、先鋒としてこの街道を下って来るといううわさだ。  しかし、これには{{Ruby|尾張|おわり}}のような中国の大藩の向背が非常に大きな影響をあたえたことを記憶しなければならない。いわゆる御三家の随一とも言われたほど勢力のある尾張藩が、率先してその領地を治め、近傍の諸藩を勧誘し、東征の進路を開かせようとしたことは、復古の大業を遂行する上にすくなからぬ便宜となったことを記憶しなければならない。  尾州とても、藩論の分裂をまぬかれたわけでは決してない。過ぐる年の冬あたりから、尾張藩の勤王家で有力なものは大抵御隠居(徳川{{Ruby|慶勝|よしかつ}})に従って{{Ruby|上洛|じょうらく}}していたし、御隠居とても日夜京都に奔走して国を顧みるいとまもない。その{{Ruby|隙|すき}}を見て心を幕府に寄せる重臣らが幼主元千代を擁し、江戸に走り、幕軍に投じて事をあげようとするなどの風評がしきりに行なわれた。もはや{{Ruby|躊躇|ちゅうちょ}}すべき時でないと見た御隠居は、{{Ruby|成瀬正肥|なるせまさみつ}}、{{Ruby|田宮如雲|たみやじょうん}}らと協議し、岩倉公の意見をもきいた上で、名古屋城に帰って、その日に年寄{{Ruby|渡辺|わたなべ}}新左衛門、城代格{{Ruby|榊原勘解由|さかきばらかげゆ}}、{{Ruby|大番頭|おおばんがしら}}石川{{Ruby|内蔵允|くらのすけ}}の三人を二之丸向かい屋敷に呼び寄せ、朝命をもって死を賜うということを宣告した。なお、佐幕派として知られた安井長十郎以下十一人のものを{{Ruby|斬罪|ざんざい}}に処した。幼主元千代がそれらの首級をたずさえ、尾張藩の態度を朝野に明らかにするために上洛したのは、その年の正月もまだ早いころのことである。  尾州にはすでにこの藩論の一定がある。美濃から{{Ruby|飛騨|ひだ}}地方へかけての諸藩の向背も、幕府に心を寄せるものにはようやく有利でない。これらの周囲の形勢に迫られてか、大垣あたりの様子をさぐるために、奥筋の方から{{Ruby|早駕籠|はやかご}}を急がせて来る木曾福島の役人衆もあった。それらの人たちが{{Ruby|往|い}}き{{Ruby|還|かえ}}りに馬籠の宿を通り過ぎるだけでも、次第に総督の一行の近づいたことを思わせる。旧暦二月の二十二日を迎えるころには、岩倉公子のお迎えととなえ、一匹の献上の馬まで引きつれて、奥筋の方から馬籠に着いた一行がある。それが山村氏の御隠居だった。半蔵父子がこれまでのならわしによれば、あの名古屋城の藩主は「尾州の殿様」、これはその代官にあたるところから、「福島の{{Ruby|旦那様|だんなさま}}」と呼び来たった主人公である。  半蔵は急いで父吉左衛門をさがした。山村氏の御隠居が彼の家の上段の間で昼食の時を送っていること、行く先は中津川で総督お迎えのために見えたこと、彼の家の門内には献上の馬まで引き入れてあることなどを告げて置いて、また彼は父のそばから離れて行った。  例の裏二階で、吉左衛門はおまんを呼んだ。衣服なぞを取り出させ、そこそこに{{Ruby|母屋|もや}}の方へ行くしたくをはじめた。 「{{Ruby|肩衣|かたぎぬ}}、肩衣。」  とも呼んだ。  そういう吉左衛門はもはやめったに母屋の方へも行かず、村の衆にもあわず、先代の隠居半六が忌日のほかには墓参りの道も踏まない人である。めずらしくもこの吉左衛門が代を跡目相続の半蔵に譲る前の庄屋に帰って、青山家の定紋のついた{{Ruby|麻𧘔|あさがみしも}}に着かえた。 「おまん、おれは隠居の身だから、わざわざ旦那様の前へ{{Ruby|御挨拶|ごあいさつ}}には出まい。何事も半蔵に任せたい。お馬を拝見させていただけば、それだけでたくさん。」  こう言いながら、彼はおまんと一緒に裏二階を降りた。下男の佐吉が手造りにした{{Ruby|草履|ぞうり}}をはき、右の手に{{Ruby|杖|つえ}}をついて、おまんに助けられながら本陣の裏庭づたいに母屋への小道を踏んだ。実に彼はゆっくりゆっくりと歩いた。わずかの石段を登っても、その上で休んで、また歩いた。  吉左衛門がお馬を見ようとして出たところは、本陣の玄関の前に広い板敷きとなっている式台の片すみであった。表庭の早い{{Ruby|椿|つばき}}の{{Ruby|蕾|つぼみ}}もほころびかけているころで、そのあたりにつながれている立派な青毛の馬が見える。総督へ献上の{{Ruby|駒|こま}}とあって、伝吉、彦助と名乗る両名の{{Ruby|厩仲間|うまやちゅうげん}}のものがお口取りに選ばれ、福島からお供を仰せつけられて来たとのこと。試みに吉左衛門はその駒の年齢を尋ねたら、伝吉らは六歳と答えていた。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん。」  と声をかけて、奥の方へ{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に出ることを勧めに来たのは半蔵だ。 「いや、おれはここで失礼するよ。」  と吉左衛門は言って、その駒の{{Ruby|雄々|おお}}しい{{Ruby|鬣|たてがみ}}も、大きな目も、取りつく{{Ruby|蝿|はえ}}をうるさそうにする{{Ruby|尻尾|しっぽ}}までも、すべてこの世の見納めかとばかり、なおもよく見ようとしていた。  だれもがそのお馬をほめた。だれもがまた、中津川の方に山村氏の御隠居を待ち受けるものの何であるかを見定めることもできなかった。やがて奥から玄関先へ来て、供の衆を呼ぶ清助の大きな声もする。それは乗り物を玄関先につけよとの掛け声である。早、お立ちの合図である。その時、吉左衛門は式台の片すみのところに、その板敷きの上にかしこまっていて、父子代々奉仕して来た{{Ruby|旧|ふる}}い主人公のつつがない顔を見ることができた。 「旦那様。吉左衛門でございます。お馬拝見に出ましてございます。」 「おゝ、その方も{{Ruby|達者|たっしゃ}}か。」  御隠居が彼の方を顧みての挨拶だ。  吉左衛門は目にいっぱい涙をためながら、長いことそこに立ち尽くした。御隠居を乗せた駕籠を見送り、門の外へ引き出されて行くお馬を見送り、中津川行きの供の衆を見送った。半蔵がその一行を家の外まで送りに出て、やがて引き返して来たころになっても、まだ父は式台の上がり段のところに腰掛けながら、街道の空をながめていた。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、本陣のつとめもつくづくつらいと思って来ましたよ。」 「それを言うな。福島の御家中がどうあろうと、あの御隠居さまには御隠居さまのお考えがあって、わざわざお出かけになったと見えるわい。」  東山道軍御本陣の執事から出た順路の日取りによると、二月二十三日は美濃の{{Ruby|鵜沼|うぬま}}宿お休み、太田宿お泊まりとある。その日、{{Ruby|先鋒|せんぽう}}はすでに中津川に到着するはずで、木曾福島から行った山村氏の御隠居が先鋒の重立った隊長らと会見せらるるのもその夜のことである。総督御本陣は、薩州兵と大垣兵とより成る先鋒隊からは三日ずつおくれて木曾街道を進んで来るはずであった。馬籠宿はすでに万般の手はずもととのった。というのは、全軍の通行に昼食の用意をすればそれでよかったからであった。よし隣宿妻籠の方に泊まりきれない兵士があるとしても、せいぜい一晩ぐらいの宿を引き受ければ、それで済みそうだった。半蔵はひとり一室に退いて、総督一行のために祈願をこめた。長歌などを作り試みて、それを年若な岩倉の公子にささげたいとも願った。  夕方が来た。半蔵は本陣の西側の廊下のところへ宗太を呼んで、美濃の国の空の方を子供にさして見せた。暮色につつまれて行く{{Ruby|恵那山|えなさん}}の大きな傾斜がその廊下の位置から望まれる。中津川の町は小山のかげになって見えないまでも、遠く薄暗い空に反射するほのかな町の明りは宗太の目にも映った。 「御覧、中津川の方の空が明るく見えるよ。{{Ruby|篝|かがり}}でもたいているんだろうね。」  と半蔵が言って見せた。  その晩、半蔵は店座敷にいておそくまで自分の机にむかった。古風な{{Ruby|行燈|あんどん}}の前で、その日に作った長歌の清書などをした。中津川の友人景蔵の家がその晩の先鋒隊の本陣であることを考え、先年江戸屋敷の方から上って来た長州侯がいわゆる中津川会議を開いて討幕の第一歩を踏み出したのもまたあの友人の家であるような縁故の不思議さを考えると、お民のそはで{{Ruby|枕|まくら}}についてからも彼はよく眠られなかった。あたかも春先の雪が来てかえって草木の反発力を増させるように、木曾街道を騒がしたあの{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}の事件までが、彼にとっては一層東山道軍を待ち受ける心を深くさせたのである。あの山村氏の家中衆あたりがやかましく言う徳川慶喜征討の御制札の文面がどうあろうと――慶喜が大政を返上して置いて、大坂城へ引き取ったのは{{Ruby|詐謀|さぼう}}であると言われるようなことが、そもそも京都方の誤解であろうと、なかろうと――あまつさえ帰国を仰せ付けられた会津を先鋒にして、{{Ruby|闕下|けっか}}を犯し奉ったのもその慶喜であると言われるのは、事実の曲解であろうと、なかろうと――伏見、鳥羽の戦さに、現に彼より兵端を開いたのは慶喜の反状が明白な証拠だと言われるのに、この街道を通って帰国した会津藩の負傷兵が自ら合戦の模様を語るところによれば、兵端を開いたのは{{Ruby|薩摩|さつま}}方であったと言うような、そんな言葉の争いがどうあろうと――そんなことはもう彼にはどうでもよかった。先年七月の十七日、長州の大兵が京都を包囲した時、あの時の流れ{{Ruby|丸|だま}}はしばしば飛んで宮中の{{Ruby|内垣|うちがき}}にまで達したという。当時、長州兵を敵として迎え撃ったものは、陛下の忠僕をもって任ずる会津武士であった。あの時の責めを一身に引き受けた長州侯ですら寛大な御処置をこうむりながら、慶喜公や会津桑名のみが大逆無道の汚名を負わせられるのは何の事かと言って、木曾福島の武士なぞはそれをくやしがっている。しかし、多くの庄屋、本陣、問屋、医者なぞと同じように、彼のごとく下から見上げるものにとっては、もっと大切なことがあった。 「王政復古は来ているのに、今さら、勤王や佐幕でもないじゃないか。」  {{Ruby|寝覚|ねざめ}}の{{Ruby|蕎麦屋|そばや}}であった時の友人の口から聞いて来た言葉が、{{Ruby|枕|まくら}}の上で彼の胸に浮かんだ。彼は乱れ放題乱れた社会にまた統一の{{Ruby|曙光|しょこう}}の見えて来たのも、一つは日本の国柄であることを想像し、この古めかしく疲れ果てた街道にも生気のそそぎ入れられる日の来ることを想像した。彼はその想像を古代の方へも{{Ruby|馳|は}}せ、遠く{{Ruby|神武|じんむ}}の{{Ruby|帝|みかど}}の東征にまで持って行って見た。  まだ夜の明けきらないうちから半蔵は本陣の{{Ruby|母屋|もや}}を出て、薄暗い庭づたいに裏の井戸の方へ行った。{{Ruby|水垢離|みずごり}}を執り、からだを{{Ruby|浄|きよ}}め終わって、また母屋へ引き返そうとするころに、あちこちに起こる鶏の声を聞いた。  いよいよ東征軍を迎える最初の日が来た。青く暗い朝の空は次第に底明るく光って来たが、まだ街道の活動ははじまらない。そのうちに、一番早く来て本陣の門をたたいたのは組頭の庄助だ。 「半蔵さま、お早いなし。」  と庄助は言って、その日から向こう三日間、{{Ruby|切畑|きりばた}}、野火、鉄砲の禁止のお触れの出ていることを近在の百姓たちに告げるため、青の原から{{Ruby|杁|いり}}の方まで回りに行くところだという。この庄助がその日の村方の準備についていろいろと打ち合わせをした後、半蔵のそばから離れて行ったころには、日ごろ本陣へ出入りの百姓や手伝いの{{Ruby|婆|ばあ}}さんたちなどが集まって来た。そこの{{Ruby|土竈|どがま}}の前には古い{{Ruby|大釜|おおがま}}を取り出すものがある。ここの勝手口の外には枯れ松葉を運ぶものがある。玄関の左右には陣中のような二張りの幕も張り回された。  半蔵はそこへ顔を出した清助をも見て、 「清助さん、総督は八十歳以上の高齢者をお召しになるという話だが、この庭へ砂でも盛って、みんなをすわらせることにするか。」 「そうなさるがいい。」 「今から清助さんに頼んで置くが、わたしも中津川まで岩倉様のお迎えに行くつもりだ。その時は留守を願いますぜ。」  そんな話も出た。  日は次第に高くなった。使いの者が美濃境の新茶屋の方から走って来て、{{Ruby|先鋒|せんぽう}}の到着はもはや間もないことであろうという。駅長としての半蔵は、問屋九郎兵衛、年寄役伏見屋伊之助、同役{{Ruby|桝田屋|ますだや}}小左衛門、同じく梅屋五助などの宿役人を従え、先鋒の一行を馬籠の西の宿はずれまで出迎えた。石屋の坂から町田の辺へかけて、道の両側には人の黒山を築いた。   宮さま、宮さま、お馬の前に   ひらひらするのはなんじゃいな。    とことんやれ、とんやれな。   ありや、朝敵、征伐せよとの   {{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|御旗|みはた}}じゃ、知らなんか。    とことんやれ、とんやれな。  {{Ruby|島津轡|しまづぐつわ}}の旗を先頭にして、太鼓の音に歩調を合わせながら、西から街道を進んで来る人たちの声だ。こころみに、この新作の軍歌が{{Ruby|薩摩隼人|さつまはやと}}の群れによって歌われることを想像して見るがいい。慨然として敵に向かうかのような馬のいななきにまじって、この人たちの揚げる蛮音が山国の空に響き渡ることを想像して見るがいい。先年の水戸浪士がおのおの抜き身の{{Ruby|鎗|やり}}を手にしながら、水を打ったように声まで潜め、ほとんど死に直面するような足取りで同じ街道を踏んで来たのに比べると、これはいちじるしい対照を見せる。これは京都でなく江戸をさして、あの過去三世紀にわたる文明と風俗と流行との中心とも言うべき大都会の空をめがけて、いずれも遠い西海の果てから進出して来た一騎当千の豪傑ぞろいかと見える。江戸ももはや中世的な封建制度の{{Ruby|残骸|ざんがい}}以外になんらの希望をつなぐべきものを見いだされないために、この人たちをして過去から{{Ruby|反|そむ}}き去るほどの堅き決意を{{Ruby|抱|いだ}}かせたのであるか、復古の機運はこの人たちの燃えるような冒険心を刺激して新国家建設の大業に向かわせたのであるか、いずれとも半蔵には言って見ることができなかった。この勇ましく活気に満ちた人たちが肩にして来た銃は、舶来の新式で、当時の武器としては光ったものである。そのいでたちも実際の経験から来た身軽なものばかり。官軍の{{Ruby|印|しるし}}として{{Ruby|袖|そで}}に着けた錦の{{Ruby|小帛|こぎれ}}。肩から横に掛けた青や赤の{{Ruby|粗|あら}}い{{Ruby|毛布|けっと}}。それに{{Ruby|筒袖|つつそで}}。だんぶくろ。 {{註|[#改頁]}}      第四章        一  四日にわたって東山道軍は{{Ruby|馬籠峠|まごめとうげ}}の上を通り過ぎて行った。過ぐる文久元年の{{Ruby|和宮様|かずのみやさま}}御降嫁以来、道幅はすべて二{{Ruby|間|けん}}見通しということに改められ、街道に添う家の位置によっては二尺通りも{{Ruby|石垣|いしがき}}を引き込めたところもあるが、今度のような御通行があって見ると、まだそれでも充分だとは言えなかった。馬籠の宿場ではあと片づけに混雑していた時だ。そこここには人馬のために踏み{{Ruby|崩|くず}}された石垣を繕うものがある。焼け残りの{{Ruby|松明|たいまつ}}を始末するものがある。道路にのこしすてられた{{Ruby|草鞋|わらじ}}、馬の{{Ruby|藁沓|わらぐつ}}、それから{{Ruby|馬糞|まぐそ}}の{{Ruby|類|たぐい}}なぞをかき集めるものがある。 「大きい御通行のあとには、きっと大雨がやって来るぞ。」  そんなことを言って、そろそろ怪しくなった峠の上の空模様をながめながら、家の表の{{Ruby|掃除|そうじ}}を急ぐものもある。多人数のために用意した{{Ruby|膳|ぜん}}、{{Ruby|椀|わん}}から、夜具{{Ruby|蒲団|ふとん}}、{{Ruby|枕|まくら}}の類までのあと片づけが、どの家でもはじまっていた。  過去の大通行の場合と同じように、総督一行の通り過ぎたあとにはいろいろなものが残った。全軍の諸勘定を引き受けた{{Ruby|高遠藩|たかとおはん}}では藩主に代わる用人らが一切のあと始末をするため一晩馬籠に泊まったが、人足買い上げの賃銭が不足して、容易にこの宿場を立てなかった。どうやらそれらの用人らも引き揚げて行った。駅長としての半蔵はその最後の一行を送り出した後、宿内見回りのためにあちこちと出歩いた。彼は{{Ruby|蔦屋|つたや}}という人足宿の門口にも立って見た。そこには{{Ruby|美濃|みの}}の大井宿から総督一行のお供をして来た請負人足、その他の諸人足が詰めていて、賃銭分配のいきさつからけんか口論をはじめていた。{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}渡世をしている大野屋勘兵衛方の門口にも立って見た。そこでは軍の第二班にあたる因州藩の御連中の宿をしたところ、酒を出せの、{{Ruby|肴|さかな}}を出せのと言われ、中にはひどく乱暴を働いた侍衆もあったというような話が残っていた。ある{{Ruby|伝馬役|てんまやく}}の門口にも立って見た。街道に添う石垣の片すみによせて、大きな{{Ruby|盥|たらい}}が持ち出してある。馬の{{Ruby|行水|ぎょうずい}}もはじまっている。馬の片足ずつを持ち上げさせるたびに、「どうよ、どうよ。」と言う馬方の声も起こる。湯水に浸された{{Ruby|荒藁|あらわら}}の束で洗われるたびに、馬の背中からにじみ出る汗は半蔵の見ている前で白い{{Ruby|泡|あわ}}のように流れ落ちた。そこにはまた、{{Ruby|妻籠|つまご}}、{{Ruby|三留野|みどの}}の両宿の間の街道に、途中で行き倒れになった人足の死体も発見されたというような、そんなうわさも伝わっていた。  半蔵が中津川まで迎えに行って{{Ruby|謁見|えっけん}}を許された東山道総督岩倉少将は、ようやく十六、七歳ばかりのうらわかさである。御通行の際は、白地の{{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|装束|しょうぞく}}に{{Ruby|烏帽子|えぼし}}の姿で、軍旅のいでたちをした面々に前後を{{Ruby|護|まも}}られながら、父岩倉公の名代を{{Ruby|辱|はず}}かしめまいとするかのように、勇ましく馬上で通り過ぎて行った。副総督の{{Ruby|八千丸|やちまる}}も兄の公子に負けてはいないというふうで、赤地の錦の装束に{{Ruby|太刀|たち}}を帯び、馬にまたがって行ったが、これは{{Ruby|初陣|ういじん}}というところを通り越して、いじらしいくらいであった。この総督御本陣直属の人数は二百六人、それに用物人足五十四人、家来向き諸荷物人足五十二人、{{Ruby|赤陣羽織|あかじんばおり}}を着た十六人のものが赤地に菊の御紋のついた錦の御旗と、同じ白旗とをささげて来た。空色に{{Ruby|笹龍胆|ささりんどう}}の紋じるしをあらわした総督家の旗もそのあとに続いた。そればかりではない、{{Ruby|井桁|いげた}}の紋じるしを黒くあらわしたは{{Ruby|彦根|ひこね}}勢、白と黒とを半分ずつ染め分けにしたは青山勢、その他、あの同勢が押し立てて来た馬印から、「{{Ruby|八幡大菩薩|はちまんだいぼさつ}}」と大書した吹き流しまで――数えて来ると、それらの旗や吹き流しのはたはたと風に鳴る音が馬のいななきにまじって、どれほど軍容をさかんにしたかしれない。東山道軍の一行が活気に満ちていたことは、あの重い大砲を車に載せ、兵士の乗った馬に前を引かせ、{{Ruby|二人|ふたり}}ずつの押し手にそのあとを押させ、美濃と{{Ruby|信濃|しなの}}の{{Ruby|国境|くにざかい}}にあたる{{Ruby|十曲峠|じっきょくとうげ}}の険しい坂道を引き上げて来たのでもわかる。その勢いで木曾の奥筋へと通り過ぎて行ったのだ。{{Ruby|轍|わだち}}の跡を馬籠峠の上にも{{Ruby|印|しる}}して。  一行には、半蔵が親しい友人の景蔵、香蔵、それから十四、五人の平田門人が軍の{{Ruby|嚮導|きょうどう}}として随行して来た。あの同門の人たちの輝かしい顔つきこそ、半蔵が村の百姓らにもよく見てもらいたかったものだ。今度総督を迎える前に、彼はそう思った。もし岩倉公子の一行をこの{{Ruby|辺鄙|へんぴ}}な山の中にも迎えることができたなら、おそらく村の百姓らは山家の酒を{{Ruby|瓢箪|ふくべ}}にでも入れ、手造りにした物を{{Ruby|皿|さら}}にでも盛って、一行の労苦をねぎらいたいと思うほどのよろこびにあふれることだろうかと。彼はまた、そう思った。長いこと百姓らが待ちに待ったのも、{{Ruby|今日|きょう}}という今日ではなかったか。{{Ruby|昨日|きのう}}、{{Ruby|一昨日|おととい}}のことを思いめぐらすと、実に言葉にも尽くされないほどの辛労と{{Ruby|艱難|かんなん}}とを忍び、共に共に武家の奉公を{{Ruby|耐|こら}}え続けたということも、この日の来るのを待ち受けるためではなかったかと。さて、総督一行が来た。諸国の情実を問い、万民塗炭の苦しみを救わせられたいとの{{Ruby|叡旨|えいし}}をもたらして来た。地方にあるものは{{Ruby|安堵|あんど}}して各自に世渡りせよ、年来{{Ruby|苛政|かせい}}に苦しめられて来たもの、その他子細あるものなぞは、遠慮なくその{{Ruby|旨|むね}}を本陣に届けいでよと言われても、だれ{{Ruby|一人|ひとり}}百姓の中から進んで来て下層に働く仲間のために強い訴えをするものがあるでもない。{{Ruby|鰥寡|かんか}}、孤独、貧困の者は広く{{Ruby|賑恤|しんじゅつ}}するぞ、八十歳以上の高齢者へはそれぞれ{{Ruby|褒美|ほうび}}をつかわすぞと言われても、あの先年の「ええじゃないか」の騒動のおりに笛太鼓の鳴り物入りで老幼男女の差別なくこの街道を踊り回ったほどの熱狂が見られるでもない。宿内のものはもちろん、近在から集まって来てこの街道に群れをなした村民は、結局、祭礼を見物する人たちでしかない。庄屋{{Ruby|風情|ふぜい}}ながらに新政府を{{Ruby|護|も}}り立てようと思う心にかけては同門の人たちにも劣るまいとする半蔵は、こうした村民の無関心につき当たった。        二  御通行後の混雑も、一つ片づき、二つ片づきして、馬籠宿としての会所の残務もどうにか片づいたころには、やがて一切のがやがやした声を取り沈めるような、夕方から来る雨になって行った。慶応四年二月の二十八日のことで、ちょうど会所の事務は問屋九郎兵衛方で取り扱っているころにあたる。これは半蔵の家に付属する{{Ruby|問屋場|といやば}}と、半月交替で開く従来のならわしによるのである。半蔵はその会所の見回りを済まし、そこに残って話し込んでいる隣家の伊之助その他の宿役人にも別れて、日暮れ方にはもう{{Ruby|扉|とびら}}を閉じ{{Ruby|閂|かんぬき}}を掛ける本陣の表門の{{Ruby|潜|くぐ}}り{{Ruby|戸|ど}}をくぐった。 「岩倉様の{{Ruby|御兄弟|ごきょうだい}}も、どの辺まで行かっせいたか。」  例の囲炉裏ばたでは、下男の佐吉がそんなことを言って、御通行後のうわさをしている。毎日通いで来る清助もまだ話し込んでいる。その日のお泊まりは、{{Ruby|三留野|みどの}}か、{{Ruby|野尻|のじり}}かなぞと、そんなうわさに余念もない。半蔵が継母のおまんから、妻のお民まで、いずれもくたびれたらしい顔つきである。子供まで集まって来ている。そこへ半蔵が帰って行った。 「宗太さま、お前さまはどこで岩倉様を拝まっせいたなし。」と佐吉が子供にたずねる。 「おれか。おれは石屋の坂で。」と宗太は少年らしい目をかがやかしながら、「山口(隣村)から見物に来たおじさんがおもしろいことを言ったで――まるで{{Ruby|錦絵|にしきえ}}から抜け出した人のようだったなんて――なんでも、{{Ruby|東下|あずまくだ}}りの{{Ruby|業平朝臣|なりひらあそん}}だと思えば、間違いないなんて。」 「業平朝臣はよかった。」と清助も笑い出した。 「そう言えば、清助さんは福島の御隠居さまのことをお聞きか。」とおまんが言う。 「えゝ、聞いた。」 「あの御隠居さまもお気の毒さ。わざわざ中津川までお出ましでも、岩倉様の方でおあいにならなかったそうじゃないか。」 「そういう話です。」 「まあ、御隠居さまはああいうかたでも、木曾福島の御家来衆に不審のかどがあると言うんだろうね。献上したお馬だけは、それでも首尾よく納めていただいたと言うから。」 「何にしても、福島での御通行は見ものです。」 「しかし、清助さん、{{Ruby|大垣|おおがき}}のことを考えてごらんな。あの大きな藩でも、城を明け渡して、五百七十人からの人数が今度のお供でしょう。福島の御家中でも、そうはがんばれまい。」 「ですから、見ものだと言うんですよ。そこへ行くと、村の衆なぞは実にノンキなものですね。江戸幕府が倒れようと、御一新の世の中になろうと――そんなことは、どっちでもいいような顔をしている。」 「この時節がらにかい。そりゃ、清助さん、みんな心配はしているのさ。」  とまたおまんが言うと、清助は首を振って、 「なあに、まるで赤の他人です。」  と無造作に片づけて見せた。  半蔵はこんな話に耳を傾けながら、囲炉裏ばたにつづいている広い台所で、家のものよりおそく夕飯の{{Ruby|膳|ぜん}}についた。その日一日のあと片づけに下女らまでが大掃除のあとのような顔つきでいる。間もなく半蔵は家のものの集まっているところから表玄関の板の間を通りぬけて、店座敷の戸に近く行った。全国にわたって影響を及ぼすとも言うべき、この画期的な御通行のことが自然とまとまって彼の胸に浮かんで来る。何ゆえに総督府執事があれほど布告を出して、民意の尊重を約束したかと思うにつけても、彼は自分の世話する百姓らがどんな気でいるかを考えて、深いため息をつかずにはいられなかった。 「もっと皆が喜ぶかと思った。」  彼の述懐だ。  その翌日は、朝から大降りで、半蔵の周囲にあるものはいずれも疲労を引き出された。{{Ruby|家|うち}}じゅうのものがごろごろした。降り込む雨をふせぐために、東南に向いた店座敷の戸も半分ほど{{Ruby|閉|し}}めてある。半蔵はその居間に{{Ruby|毛氈|もうせん}}を敷いた。あだかも宿入りの日を楽しむ人のように、いくらかでも彼が街道の勤めから離れることのできるのは、そうした毛氈の上にでも横になって見る時である。宿内総休みだ。だれも{{Ruby|訪|たず}}ねて来るものもない。彼は長々と延ばした足を折り重ねて、わびしくはあるが暖かい雨の音をきいていたが、いつのまにかこの街道を通り過ぎて行った{{Ruby|薩州|さっしゅう}}、長州、土州、因州、それから彦根、大垣なぞの東山道軍の同勢の方へ心を誘われた。  多数な人馬の足音はまだ半蔵の耳の底にある。多い日には千百五十余人、すくない日でも四百三十余人からの武装した人たちから成る一大集団の動きだ。一行が大垣進発の当時、諸軍の役々は御本営に召され、軍議のあとで{{Ruby|御酒頂戴|ごしゅちょうだい}}ということがあったとか。土佐の{{Ruby|片岡|かたおか}}健吉という人は、参謀板垣退助の下で、{{Ruby|迅衝隊|じんしょうたい}}半大隊の司令として、やはり御酒頂戴の{{Ruby|一人|ひとり}}であるが、{{Ruby|大勢|おおきお}}いのあまり本営を出るとすぐ{{Ruby|堀溝|どぶ}}に落ちたと言って、そのことが一行の一つ話になっていた。こんな{{Ruby|些細|ささい}}なあやまちにも、薩州や長州は土佐を笑おうとした。薩州の三中隊、長州の二中隊、因州の八小隊、彦根の七小隊に比べると、土佐は東山道軍に一番多く兵を出している。十二小隊から成る八百八十六人の同勢である。それがまたまるで見かけ倒しだなぞと、{{Ruby|上州縮|じょうしゅうちぢみ}}の{{Ruby|唄|うた}}にまでなぞらえて{{Ruby|愚弄|ぐろう}}するものがあるかと思えば、一方ではそれでも友軍の態度かとやりかえす。今にめざましい戦功をたてて、そんなことを言う手合いに舌を巻かせて見せると憤激する{{Ruby|高知藩|こうちはん}}の小監察なぞもある。全軍が大垣を立つ日から、軍を分けて甲州より進むか進まないかの方針にすら、薩長は土佐に反対するというありさまだ。そのくせ薩軍では甲州の形勢を探らせに人をやると、土佐側でも別に人をやって、たとい途中で薩長と別れても甲州行きを決するがいいと言い出したものもあったくらいだ。半蔵の耳の底にあるのは、そういう人たちの足音だ。それは押しのけ、押しのけるものの合体して動いて行った足音だ。互いのかみ合いだ。躍進する生命のすさまじい真剣さだ。中には、押せ、押せでやって行くものもある。彦根や大垣の寝返りを恐れて、後方を振り向くものは撃つぞと言わないばかりのものもある。まったく、足音ほど隠せないものはない。あるものはためらいがちに、あるものは荒々しく、あるものはまた、多数の力に引きずられるようにしてこの街道を踏んで行った。いかに王師を歓迎する半蔵でも、その競い合う足音の中には、心にかかることを聞きつけないでもない。 「彼を殺せ。」  その声は、昨日の将軍も実に今日の逆賊であるとする人たちの中から聞こえる。半蔵が多数の足音の中に聞きつけたのもその声だ。いや、これが決して私闘であってはならない、{{Ruby|蒼生万民|そうせいばんみん}}のために戦うことであらねばならない。その考えから、彼はいろいろ気にかかることを自分の小さな胸一つに納めて置こうとした。どうして、新政府の趣意はまだ地方の村民の間によく徹しなかったし、性急な破壊をよろこばないものは彼の周囲にも多かったからで。  相変わらず休みなしで、騒ぎ回っているのは子供ばかり。桃の節句も近いころのことで、姉娘のお{{Ruby|粂|くめ}}は隣家の伏見屋から祝ってもらった新しい{{Ruby|雛|ひな}}をあちこちとうれしそうに持ち回った。それを半蔵のところにまで持って来て見せた。  どうやら雨もあがり、あと片づけも済んだ三日目になって見ると、馬籠の宿場では大水の引いて行ったあとのようになった。{{Ruby|陣笠|じんがさ}}をかぶった因州の家中の付き添いで、野尻宿の方から来た一つの{{Ruby|首桶|くびおけ}}がそこへ着いた。木曾路行軍の途中、東山道軍の軍規を犯した同藩の侍が野尻宿で打ち首になり、さらに馬籠の宿はずれで三日間{{Ruby|梟首|さらしくび}}の刑に処せらるるというものの首級なのだ。半蔵は急いで本陣を出、この扱いを相談するために他の宿役人とも会所で一緒になった。  因州の家中はなかなか枯れた人で、全軍通過のあとにこうしたものを残して行くのは本意でないと半蔵らに語り、自分らの藩からこんなけが人を出したのはかえすがえすも遺憾であると語った。{{Ruby|木曾少女|きそおとめ}}は色白で、そこいらの谷川に{{Ruby|洗濯|せんたく}}するような{{Ruby|鄙|ひな}}びた姿のものまでが旅人の目につくところから、この侍もつい誘惑に勝てなかった。女ゆえに陣中の厳禁を破った。{{Ruby|辱|はず}}かしめられた相手は、山の中の{{Ruby|番太|ばんた}}のむすめである。そんな話も出た。  因州の家中はまた、半蔵の方を見て言った。 「時に、本陣の御主人、拙者は{{Ruby|途次|みちみち}}{{Ruby|仕置場|しおきば}}のことを考えて来たが、この辺では竹は手に入るまいか。」 「竹でございますか。それなら、わたしどもの裏にいくらもございます。」 「これで奥筋の方へまいりますと、竹もそだちませんが、同じ木曾でも当宿は西のはずれでございますから。」と半蔵のそばにいて言葉を添えるものもある。 「それは何よりだ。そういうことであったら、獄門は青竹で済ませたい。そのそばに御制札を立てたい。{{Ruby|早速|さっそく}}、村の大工をここへ呼んでもらいたい。」  一切の準備は簡単に運んだ。宿役人仲間の{{Ruby|桝田屋|ますだや}}小左衛門は急いで大工をさがしに出、伏見屋伊之助は青竹を見立てるために本陣の裏の{{Ruby|竹藪|たけやぶ}}へと走った。狭い宿内のことで、このことを伝え聞いたものは目を{{Ruby|円|まる}}くして飛んで来る。問屋場の前あたりは大変な人だかりだ。  その中に宗太もいた。本陣の{{Ruby|小忰|こせがれ}}というところから、宗太は特に問屋の九郎兵衛に許されて、さも重そうにその{{Ruby|首桶|くびおけ}}をさげて見た。 「どうして、宗太さまの力に持ちあがらすか。首はからだの半分の重さがあるげなで。」  そんなことを言って混ぜかえすものがある。それに半蔵は気がついて、 「さあ、よした、よした――これはお前たちなぞのおもちゃにするものじゃない。」  としかった。  獄門の場処は、町はずれの石屋の坂の下と定められた。そこは木曾十一宿の西の入り口とも言うべきところに当たる。本陣の竹藪からは一本の青竹が切り出され、その鋭くとがった先に侍の首級が{{Ruby|懸|か}}けられた。そのそばには規律の正しさ、{{Ruby|厳|おごそ}}かさを示すために、東山道軍として制札も立てられた。そこには見物するものが集まって来て、うわさはとりどりだ。これは尾州藩から掛け合いになったために、因州軍でも捨てて置かれなかったのだと言うものがある。当月二十六日の夜に、宿内の大野屋勘兵衛方に止宿して、酒宴の上であばれて行ったのも、おおかたこの侍であろうと言って見るものもある。やがて因州の家中も引き揚げて行き、街道の空には{{Ruby|夜鷹|よたか}}も飛び出すころになると、石屋の坂のあたりは人通りも絶えた。 「どうも、番太のむすめに戯れたぐらいで、打ち首とは、おれもたまげたよ。」 「山の中へでも無理に女を連れ込んだものかなあ。」 「このことは尾州藩からやかましく言い出したげな。領地内に起こった出来事だで。それに、名古屋の御重職も一人、総督のお供をしているで。なにしろ、七藩からの寄り合いだもの。このくらいのことをやらなけりゃ、軍規が保てんと見えるわい。」  だれが問い、だれが答えるともなく、半蔵の周囲にはそんな声も起こる。  こうした光景を早く村民から隠したいと考えるのも半蔵である。彼は周囲を見回した。村には万福寺もある。そこの境内には無縁の者を葬るべき墓地もある。早くもとの首桶に納めたい、寺の住持{{Ruby|松雲和尚|しょううんおしょう}}に立ち会ってもらってあの侍の首級を{{Ruby|埋|うず}}めてしまいたい、その考えから彼は獄門三日目の晩の来るのを待ちかねた。彼はまた、こうした極刑が新政府の意気込みをあらわすということに役立つよりも、むしろ目に見えない恐怖をまき散らすのを恐れた。庄屋としての彼は街道に伝わって来る{{Ruby|種々|さまざま}}な流言からも村民を{{Ruby|護|まも}}らねばならなかった。        三  三月にはいって、めずらしい春の大雪は街道を{{Ruby|埋|うず}}めた。それがすっかり溶けて行ったころ、かねて上京中であった同門の人、{{Ruby|伊那|いな}}南条村の{{Ruby|館松縫助|たてまつぬいすけ}}が{{Ruby|美濃路|みのじ}}を経て西の旅から帰って来た。  縫助は、先師{{Ruby|篤胤|あつたね}}の稿本全部を江戸から伊那の谷の安全地帯に移し、京都にある平田家へその報告までも済まして来て、やっと一安心という帰りの旅の途中にある。いよいよ江戸の総攻撃も開始されるであろうと聞いては、兵火の災に{{Ruby|罹|かか}}らないうちに早くあの稿本類を救い出して置いてよかったという顔つきの人だ。半蔵はこの人を馬籠本陣に迎えて、日ごろ忘れない師{{Ruby|鉄胤|かねたね}}や先輩{{Ruby|暮田正香|くれたまさか}}からのうれしい{{Ruby|言伝|ことづて}}を聞くことができた。 「半蔵さん、わたしは中津川の本陣へも寄って来たところです。ほら、君もおなじみの京都の{{Ruby|伊勢久|いせきゅう}}――あの{{Ruby|亭主|ていしゅ}}から、景蔵さんのところへ染め物を届けてくれと言われて、{{Ruby|厄介|やっかい}}なものを引き受けて来ましたが、あいにくと、また景蔵さんは留守の時さ。あの人も今度は総督のお供だそうですね。わたしは中津川まで帰って来てそのことを知りましたよ。」  縫助はその調子だ。  美濃の大垣から、大井、中津川、{{Ruby|落合|おちあい}}と、順に東山道総督一行のあとを追って来たこの縫助は、幕府の探索方なぞに目をつけられる心配のなかっただけでも、王政第一春の旅の感じを深くしたと言う人である。なんと言っても平田篤胤没後の門人らは、同じ先師の愛につながれ、同じ復古の志に燃えていた。半蔵はまた日ごろ気の置けない宿役人仲間にすら言えないようなことまで、この人の前には言えた。彼が東山道軍を迎える前には、西よりする諸藩の武士のみが総督を{{Ruby|護|まも}}って来るものとばかり思ったが、実際にこの宿場に総督一行を迎えて見て、はじめて彼は東山道軍なるものの性質を知った。その中堅をもって任ずる土佐兵にしてからが、多分に有志の者で、{{Ruby|郷士|ごうし}}、徒士、従軍する庄屋、それに浪人なぞの混合して組み立てた軍隊であった。そんなことまで彼は縫助の前に持ち出したのであった。 「いや、君の言うとおりでしょう。王事に尽くそうとするものは、かえって下のものの方に多いかもしれませんね。」  と縫助も言って見せた。  旧暦三月上旬のことで、山家でも{{Ruby|炬燵|こたつ}}なしに暮らせる季節を迎えている。相手は旅の{{Ruby|土産話|みやげばなし}}をさげて来た縫助である。おまけに、腰は低く、話は{{Ruby|直|ちょく}}な人と来ている。半蔵は心にかかる京都の様子を知りたくて、暮田正香もどんな日を送っているかと自分の方から縫助にたずねた。  風の{{Ruby|便|たよ}}りに聞くとも違って、実地を踏んで来た縫助の話には正香の住む京都{{Ruby|衣|ころも}}の{{Ruby|棚|たな}}のあたりや、染物屋伊勢久の{{Ruby|暖簾|のれん}}のかかった町のあたりを{{Ruby|彷彿|ほうふつ}}させるものがあった。縫助は、「一つこの復興の京都を見て行ってくれ」と正香に言われたことを半蔵に語り、この国の歴史あって以来の{{Ruby|未曾有|みぞう}}の珍事とも言うべき外国公使の{{Ruby|参内|さんだい}}を正香と共に丸太町通りの{{Ruby|町角|まちかど}}で目撃したことを語った。三国公使のうち、彼は{{Ruby|相国寺|しょうこくじ}}から参内する仏国公使ロセスを見ることはかなわなかったが、南禅寺を出たオランダ代理公使ブロックと、その書記官の両人が{{Ruby|黒羅紗|くろらしゃ}}の{{Ruby|日覆|ひおお}}いのかかった{{Ruby|駕籠|かご}}に乗って、群集の中を通り過ぎて行くのを見ることができたという。まだ西洋人というものを見たことのない彼が、初めて自己の狭い見聞を破られた時は、夢のような気がしたとか。  縫助はなお、言葉を継いで、彼と正香とが周囲に群がる人たちと共に、{{Ruby|智恩院|ちおんいん}}を出る英国公使パアクスを待ったことを語った。これは参内の途中、{{Ruby|二人|ふたり}}の{{Ruby|攘夷家|じょういか}}のあらわれた出来事のために{{Ruby|沙汰止|さたや}}みとなった。彼が{{Ruby|暇乞|いとまご}}いのために師鉄胤の住む{{Ruby|錦小路|にしきこうじ}}に立ち寄り、正香らにも別れを告げて、京都を出立して来るころは、町々は再度の英国公使参内のうわさで持ちきっていた。沿道の警戒は一層厳重をきわめ、薩州、長州、芸州、紀州の諸藩からは三十人ずつほどの人数を出してその事に当たり、当日の往来筋は諸人通行留めで、左右横道の木戸も締め切るという評判であった。もはや、周囲の事情はこの国の孤立を許さない。{{Ruby|上御一人|かみごいちにん}}ですら進んで外国交際の道を開き、万事条約をもって世界の人を相手としなければならない、今後みだりに外国人を殺害したり、あるいは不心得の所業に及んだりするものは、朝命に{{Ruby|悖|もと}}り、国難を{{Ruby|醸|かも}}すのみならず、この国の威信にもかかわる不届き{{Ruby|至極|しごく}}の儀と言われるようになった。その罪を犯すものは士分の者たりとも至当の刑に処せられるほどの世の中に変わって来た。京都を中心にして、国是を攘夷に置いた当時を追想すると、実に隔世の感があったともいう。 「しかし、半蔵さん、今度わたしは京都の方へ行って見て、{{Ruby|猫|ねこ}}も{{Ruby|杓子|しゃくし}}も万国公法を振り回すにはたまげました。外国交際の話が出ると、すぐ万国公法だ。あれにはわたしも当てられて来ましたよ。あれだけは{{Ruby|味噌|みそ}}ですね。」  これは、縫助が半蔵のところに残して行った言葉だ。  伊那の谷をさして、広瀬村泊まりで立って行った客を送り出した後、半蔵はひとり言って見た。 「百姓にだって、ああいう頼もしい人もある。」        四  一行十三人、そのいずれもが美濃の平田門人であるが、信州{{Ruby|下諏訪|しもすわ}}まで東山道総督を案内して、そこから引き返して来たのは、三日ほど後のことである。一行は馬籠宿昼食の予定で、いずれも半蔵の家へ来て{{Ruby|草鞋|わらじ}}の{{Ruby|紐|ひも}}を解いた。  本陣の玄関先にある式台のところは、これらの割羽織に帯刀というものものしい{{Ruby|服装|いでたち}}の人たちで混雑した。{{Ruby|陣笠|じんがさ}}を脱ぎ、{{Ruby|立附|たっつけ}}の紐をほどいて、道中のほこりをはたくものがある。足を洗って奥へ通るものがある。 「さあ、どうぞ。」  まッ先に玄関先へ飛んで出て、客を案内するのは清助だ。奥の間と中の間をへだてる{{Ruby|襖|ふすま}}を取りはずし、二{{Ruby|部屋|へや}}通しの広々としたところに客の席をつくるなぞ、清助もぬかりはない。無事に{{Ruby|嚮導|きょうどう}}の役目を果たして来た十三人の美濃衆は、同じ門人仲間の半蔵の家に集まることをよろこびながら、しばらく休息の時を送ろうとしている。その中に、中津川の景蔵もいる。そこへ半蔵は{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に出て、自宅にこれらの人たちを迎えることをめずらしく思ったが、ただ香蔵の顔が見えない。 「香蔵さんは、諏訪から伊那の方へ回りました。二、三日帰りがおくれましょう。」  そう言って見せる友人景蔵までが、その日はなんとなく改まった顔つきである。一行の中には、美濃の{{Ruby|苗木|なえぎ}}へ帰ろうとする人なぞもある。 「今度は景蔵さんも大骨折りさ。われわれは諏訪まで総督を御案内しましたが、あそこで軍議が二派に別れて、薩長はどこまでも{{Ruby|中山道|なかせんどう}}を押して行こうとする、土佐は甲州方面の{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}を主張する――いや、はや、{{Ruby|大|おお}}やかまし。」 「結局、双方へ分かれて行く軍を見送って置いて、あそこからわれわれは引き返して来ましたよ。」  こんな声がそこにもここにも起こる。  清助は座敷に出て半蔵を助けるばかりでなく、勝手口の方へも回って行って、昼じたくにいそがしいお民を助けた。囲炉裏ばたに続いた広い台所では、十三人前からの{{Ruby|膳|ぜん}}の用意がはじまっていた。にわかな客とあって、有り合わせのものでしか、もてなせない。{{Ruby|切|き}}り{{Ruby|烏賊|いか}}、{{Ruby|椎茸|しいたけ}}、{{Ruby|牛蒡|ごぼう}}、凍り豆腐ぐらいを{{Ruby|煮〆|にしめ}}にしてお{{Ruby|平|ひら}}に盛るぐらいのもの。別に{{Ruby|山独活|やまうど}}のぬた。それに山家らしい{{Ruby|干瓢|かんぴょう}}の{{Ruby|味噌汁|みそしる}}。冬季から{{Ruby|貯|たくわ}}えた{{Ruby|畠|はたけ}}の物もすでに尽き、そうかと言って新しい野菜はまだ膳に上らない時だ。 「きょうのお客さまは、みんな平田先生の御門人ばかり。」  とお{{Ruby|粂|くめ}}までが肩をすぼめて、それを母親のところへささやきに来る。この娘ももはや、{{Ruby|皿小鉢|さらこばち}}をふいたり、{{Ruby|割箸|わりばし}}をそろえたりして、家事の手伝いするほどに成人した。そこにはおまんも裏の隠居所の方から手伝いに来ていた。おまんは、場合が場合だから、たとい客の頼みがないまでも、わざとしるしばかりに{{Ruby|一献|いっこん}}の粗酒ぐらいを出すがよかろうと言い出した。それには古式にしてもてなしたら、本陣らしくもあり、半蔵もよろこぶであろうともつけたした。彼女は家にある{{Ruby|土器|かわらけ}}なぞを{{Ruby|三宝|さんぽう}}に載せ、孫娘のお粂には{{Ruby|瓶子|へいじ}}を運ばせて、{{Ruby|挨拶|あいさつ}}かたがた奥座敷の方へ行った。 「皆さんがお骨折りで、御苦労さまでした。」  と言いながら、おまんは美濃衆の前へ挨拶に行き、中津川の有志者の{{Ruby|一人|ひとり}}として知られた小野三郎兵衛の前へも行った。その隣に並んで、景蔵が席の末に着いている。その人の前にも彼女は{{Ruby|土器|かわらけ}}を白木の三宝のまま置いて、それから冷酒を勧めた。 「あなたも一つお受けください。」 「お{{Ruby|母|っか}}さん、これは恐れ入りましたねえ。」  景蔵はこころよくその冷酒を飲みほした。そこへ半蔵も進み寄って、 「でも、景蔵さん、福島での御通行があんなにすらすら行くとは思いませんでしたよ。」 「とにかく、けが人も出さずにね。」 「あの{{Ruby|相良惣三|さがらそうぞう}}の事件で、われわれを呼びつけた時なぞは、えらい{{Ruby|権幕|けんまく}}でしたなあ。」 「これも{{Ruby|大勢|たいせい}}でしょう。福島の本陣へは山村家の人が来ましてね、恭順を誓うという意味の{{Ruby|請書|うけしょ}}を差し出しました。」 「{{Ruby|吾家|うち}}の{{Ruby|阿爺|おやじ}}なぞも非常に心配していましたよ。この話を聞いたら、さぞあの阿爺も安心しましょう。{{Ruby|旧|ふる}}い、旧い木曾福島の{{Ruby|旦那|だんな}}さまですからね。」 「そう言えば、景蔵さん、あの相良惣三のことを半蔵さんに話してあげたら。」と隣席にいる三郎兵衛が言葉を添える。 「壮士ひとたび去ってまた帰らずサ。これもよんどころない。三月の二日に、相良惣三の総人数が下諏訪の御本陣に呼び出されて、その翌日には八人の重立ったものが下諏訪の入り口で、断頭の上、{{Ruby|梟首|さらしくび}}ということになりました。そのほかには、{{Ruby|片鬚|かたひげ}}、{{Ruby|片眉|かたまゆ}}を{{Ruby|剃|そ}}り落とされた上で、放逐になったものが十三人ありました。われわれは君、一同連名で、相良惣三のために命{{Ruby|乞|ご}}いをして見ましたがね、官軍の先駆なぞととなえて勝手に進退するものを捨て置くわけには行かないと言うんですからね――とうとう、われわれの嘆願もいれられませんでしたよ。」  やがて客膳の並んだ光景がその奥座敷にひらけた。景蔵は隣席の三郎兵衛と共にすわり直して、馬籠本陣での昼じたくも一同が記念の一つと言いたげな顔つきである。  時は、あだかも江戸の総攻撃が月の十五日と定められたというころに当たる。東海道回りの大総督の宮もすでに{{Ruby|駿府|すんぷ}}に到着しているはずだと言わるる。あの闘志に満ちた土佐兵が江戸進撃に参加する日を急いで、甲州方面に入り込んだといううわさのある幕府方の新徴組を相手に、東山道軍最初の一戦を交えているだろうかとは、これまた諏訪帰りの美濃衆一同から話題に上っているころだ。  その日の景蔵はあまり多くを語らなかった。半蔵の方でも、友だちと二人きりの心持ちを語り合えるようなおりが見いだせない。ただ景蔵は言葉のはじに、総督{{Ruby|嚮導|きょうどう}}の志も果たし、いったん帰国した思いも届いたものだから、この上は今一度京都へ向かいたいとの意味のことをもらした。 「今の時は、一人でも多く王事に尽くすものを求めている。自分は今一度京都に出て、新政府の創業にあずかっている師鉄胤を助けたい。」  このことを景蔵は自己の動作や表情で語って見せていた。皆と一緒に膳にむかって、{{Ruby|箸|はし}}を取りあげる手つきにも。お民が心づくしの手料理を味わう口つきにも。  美濃衆の多くは帰りを急いでいた。昼食を終わると間もなく立ちかけるものもある。あわただしい人の動きの中で、半蔵は友人のそばへ寄って言った。 「景蔵さん、まあ中津川まで帰って行って見たまえ。よいものが君を待っていますから。あれは伊那の縫助さんの届けものです。あの人はわたしの家へも寄ってくれて、いろいろな京都の{{Ruby|土産話|みやげばなし}}を置いて行きました。」  二日過ぎに、香蔵は伊那回りで馬籠まで引き返して来た。諏訪帰り十三人の美濃衆と同じように、{{Ruby|陣笠|じんがさ}}割羽織に{{Ruby|立附|たっつけ}}を着用し、帯刀までして、まだ総督を案内したままの{{Ruby|服装|いでたち}}も解かずにいる親しい友人を家に迎え入れることは、なんとはなしに半蔵をほほえませた。 「ようやく。ようやく。」  その香蔵の声を聞いただけで、半蔵には美濃の大垣から信州下諏訪までの間の奔走を続けて来た友人の骨折りを察するに充分だった。  何よりもまず半蔵は友人を店座敷の方へ通して、ものものしい{{Ruby|立附|たっつけ}}の{{Ruby|紐|ひも}}を解かせ、腰のものをとらせた。彼はお民と相談して、香蔵を家に引きとめることにした。くたびれて来た人のために、{{Ruby|風呂|ふろ}}の用意なぞもさせることにした。場合が場合でも、香蔵には気が置けない。そこで、お民までが夫の顔をながめながら、 「香蔵さんもあの{{Ruby|服装|なり}}じゃ窮屈でしょう。お風呂からお上がりになったら、あなたの着物でも出してあげましょうか。」  こんな女らしい心づかいも半蔵をよろこばせた。  香蔵は黒く日に焼けて来て、顔の色までめっきり丈夫そうに見える人だ。夕方から、一風呂あびたあとのさっぱりした心持ちで、お民にすすめられた着物の{{Ruby|袖|そで}}に手を通し、拝借という顔つきで半蔵の部屋に来てくつろいだ。 「相良惣三もえらいことになりましたよ。」  と香蔵の方から言い出す。半蔵はそれを受けて、 「その話は景蔵さんからも聞きました。」 「われわれ一同で命乞いはして見たが、だめでしたね。あの{{Ruby|伏見鳥羽|ふしみとば}}の戦争が起こる前にさ、相良惣三の仲間が江戸の方であばれて来たことは、半蔵さんもそうくわしくは知りますまい。今度わたしは総督の執事なぞと一緒になって見て、はじめていろいろなことがわかりました。あの仲間には三つの内規があったと言います。幕府を{{Ruby|佐|たす}}けるもの。浪士を妨害するもの。{{Ruby|唐物|とうぶつ}}(洋品)の{{Ruby|商法|あきない}}をするもの。この三つの者は勤王攘夷の敵と認めて{{Ruby|誅戮|ちゅうりく}}を加える。ただし、私欲でもって人民の財産を強奪することは許さない。そういう内規があって、浪士数名が江戸{{Ruby|金吹町|かなぶきちょう}}の唐物店へ押しかけたと考えて見たまえ。前後の{{Ruby|町木戸|まちきど}}を{{Ruby|閉|し}}めて置いて、その唐物店で六連発の短銃を奪ったそうだ。それから君、幕府の{{Ruby|用途方|ようどかた}}で{{Ruby|播磨屋|はりまや}}という家へ押しかけた。そこの番頭を呼びつけて、新式な短銃を突きつけながら、貴様たちの頭には幕府しかあるまい、勤王の何物たるかを知るまい、もし貴様たちが前非を悔いるなら勤王の陣営へ軍資を献上しろ、そういうことを言ったそうだ。その時、{{Ruby|子僧|こぞう}}が{{Ruby|二人|ふたり}}で穴蔵の方へ案内して、浪士に渡した金が一万両の余ということさ。そういうやり方だ。」 「えらい話ですねえ。」 「なんでも、江戸{{Ruby|三田|みた}}の薩摩屋敷があの仲間の根拠地さ。あの屋敷じゃ、みんな追い追いと国の方へ引き揚げて行って、屋敷のものは二十人ぐらいしか残っていなかったそうです。浪士隊は三方に手を分けて、例の三つの内規を江戸付近にまで実行した上、その方に幕府方の目を奪って置いて、何か事をあげる計画があったとか。それはですね、江戸城に火を放つ、その{{Ruby|隙|すき}}に乗じて{{Ruby|和宮|かずのみや}}さまを救い出す、それが真意であったとか聞きました。あの仲間のことだ、それくらいのことはやりかねないね。そういうさかんな連中がわれわれの地方へ回って来たわけさ。川育ちは川で果てるとも言うじゃありませんか。今度はあの仲間が自分に{{Ruby|復讐|ふくしゅう}}を受けるようなことになりましたね。そりゃ不純なものもまじっていましたろう。しかし、ただ地方を{{Ruby|攪乱|こうらん}}するために、乱暴{{Ruby|狼藉|ろうぜき}}を働いたと見られては、あの仲間も浮かばれますまい。」  こんな話が始まっているところへ、お民は夫の友人をねぎらい顔に、一本{{Ruby|銚子|ちょうし}}なぞをつけてそこへ持ち運んで来た。 「香蔵さん、なんにもありませんよ。」 「まあ、君、{{Ruby|膝|ひざ}}でもくずすさ。」  夫婦してのもてなしに、香蔵も無礼講とやる。酒のさかなには山家の{{Ruby|蕗|ふき}}、それに到来物の{{Ruby|蛤|はまぐり}}の{{Ruby|時雨煮|しぐれに}}ぐらいであるが、そんなものでも簡素で清潔なのしめ{{Ruby|膳|ぜん}}の上を楽しくした。 「お民、香蔵さんは中津川へお帰りになるばかりじゃないよ。これからまた京都の方へお出かけになる人だよ。」 「それはおたいていじゃありません。」  この夫婦のかわす言葉を香蔵は引き取って言った。 「ええ、たぶん景蔵さんと一緒に。わたしもまた京都の方へ行って、しばらく老先生(鉄胤のこと)のそばで暮らして来ます。」 「お民、香蔵さんともしばらくお別れだ。お酒をもう一本頼む。お{{Ruby|母|っか}}さんには内証だよ。」  半蔵は自分で自分の耳たぶを無意識に引ッぱりながら、それを言った。その年になっても、まだ彼は継母の手前を{{Ruby|憚|はばか}}っていた。 「今夜は{{Ruby|御幣餅|ごへいもち}}でも焼いてあげたいなんて、台所で今したくしています。」とお民は言った。「まあ、香蔵さんもゆっくり召し上がってください。」 「そいつはありがたい。御幣餅とは、よいものをごちそうしてくださる。木曾の{{Ruby|胡桃|くるみ}}の{{Ruby|香|かおり}}は特別ですからね。」と香蔵もよろこぶ。  半蔵は友人の方を見て、同門の人たちのうわさに移った。南条村の縫助が自分のところに置いて行った京都の話なぞをそこへ持ち出した。 「香蔵さん、君は京都のことはくわしい。今度はいろいろな便宜もありましょう。今度君が京都で暮らして見る一か月は、以前の三か月にも半年にも当たりましょう。何にしても、君や景蔵さんはうらやましい。」 「さあ、もう一度京都へ行って見たら、どんなふうに変わっていましょうかさ。」 「なんでも縫助さんの話じゃ、京都は今、復興の最中だというじゃありませんか。」 「伊那でもそれが大評判。一方には君、東征軍があの勢いでしょう。世の中の舞台も大きく回りかけて来ましたね。しかし、半蔵さん、われわれはお互いに平田先生の門人だ。ここは考うべき時ですね。」 「わたしもそれは思う。」 「見たまえ、舞台の役者というものは、{{Ruby|芝居|しばい}}全体のことよりも、それぞれの持ち役に一生懸命になり過ぎるようなところがあるね。熱心な役者ほど、そういうところがあるね。今度わたしは総督のお供をして見て、そのことを感じました。狂言作者が、君、諸侯の割拠を破るという筋を書いても、そうは役者の方で深く読んでくれない。」 「多勢の仕事となると、そういうものかねえ。」 「まあ、半蔵さん、わたしは京都の方へ出かけて行って、あの復興の都の中に身を置いて見ますよ。いろいろまた君のところへも書いてよこしますよ。関東の形勢がどんなに切迫したと言って見たところで、肝心の慶喜公がお辞儀をしてかかっているんですからね。佐幕派の運命も見えてますね。それよりも、わたしは{{Ruby|兵庫|ひょうご}}や大坂の開港開市ということの方が気にかかる。外国公使の参内も無事に済んだからって、それでよいわと言えるようなものじゃありますまい。こんな草創の際に、したくらしいしたくのできようもなしさ。先方は兵力を示しても条約の履行を迫って来るのに、それすらこの国のものは忍ばねばならない。辛抱、辛抱――われわれは子孫のためにも考えて、この際は大いに忍ばねばならない。ほんとうに国を開くも、開かないも、実にこれからです……」 「お客さま――へえ、{{Ruby|御幣餅|ごへいもち}}。」  という子供の声がして、お{{Ruby|粂|くめ}}や宗太が母親と一緒に、{{Ruby|皿|さら}}に盛った山家の料理を囲炉裏ばたの方からそこへ運んで来た。 「さあ、どうぞ、{{Ruby|冷|さ}}めないうちに召し上がってください。」とお民は言って、やがて子供の方をかえり見ながら、「さっきから囲炉裏ばたじゃ大騒ぎなんですよ。{{Ruby|吾家|うち}}のお{{Ruby|父|とっ}}さんの着物をお客さまが着てるなんて、そんなことを言って――ほんとに、子供の時はおかしなものですね。」  この「お{{Ruby|父|とっ}}さんの着物」が客をも主人をも笑わせた。その時、香蔵は手をもみながら、 「どれ、一つ{{Ruby|頂戴|ちょうだい}}して見ますか。」  と言って、焼きたての御幣餅の一つをうまそうに{{Ruby|頬|ほお}}ばった。その名の御幣餅にふさわしく、こころもち平たく{{Ruby|銭形|ぜにがた}}に造って{{Ruby|串|くし}}ざしにしたのを、一ずつ横にくわえて串を抜くのも、土地のものの食い方である。こんがりとよい色に焼けた焼き餅に、{{Ruby|胡桃|くるみ}}の香に、客も主人もしばらく一切のことを忘れて食った。  翌朝早く、香蔵は半蔵夫婦に礼を述べて、そこそこに帰りじたくをした。この友人の心は半分京都の方へ行っているようでもあった。別れぎわに、 「でも、半蔵さん。今は生きがいのある時ですね。」  その言葉を残した。  友人を送り出した後、半蔵は本陣の店座敷から奥の間へ通う廊下のところに出た。香蔵の帰って行く美濃の方の空はその位置から西に望まれる。彼は、同門の人たちの多くが師鉄胤の周囲に集まりつつあることを思い、一切のものが徳川旧幕府に対する新政府の大争いへと吸い取られて行く時代の大きな動きを思い、三道よりする東征軍の中には全く封建時代を葬ろうとするような激しい意気込みで従軍する同門の有志も多かるべきことを思いやって、ひとりでその静かな廊下をあちこち、あちこちと歩いた。  古代復帰の夢はまた彼の胸に帰って来た。遠く{{Ruby|山県大弐|やまがただいに}}、{{Ruby|竹内式部|たけのうちしきぶ}}らの勤王論を先駆にして、{{Ruby|真木和泉|まきいずみ}}以来の実行に移った討幕の一大運動はもはやここまで発展して来た。一地方に起った下諏訪の悲劇なぞは、この大きな波の中にさらわれて行くような時だ。よりよき社会を求めるためには一切の中世的なものをも否定して、古代日本の民族性に見るような{{Ruby|直|なお}}さ、健やかさに今一度立ち帰りたいと願う全国幾千の平田門人らの夢は、当然この運動に結びつくべき運命のものであった、と彼には思われるのである。  彼は周囲を見回した。過ぐる年の秋、幕府の外交奉行で大目付を兼ねた山口{{Ruby|駿河|するが}}(泉処)をこの馬籠本陣に泊めた時のことが、ふと彼の胸に浮かんだ。あの大目付が、京都から江戸への帰りに微行でやって来て、ひとりで彼の家の上段の間に隠れながら、あだかも徳川幕府もこれまでだと言ったように、暗い涙をのんで行った姿は、まだ彼には忘れられずにある。彼はあの幕臣が「条約の大争いも一段落を告げる時が来た」と言ったことを思い出した。「この国を開く日の来るのも、もうそんなに遠いことでもあるまい」と言ったことをも思い出した。とうとう、その日がやって来たのだ。しかも、御親政の初めにあたり、この多難な時に際会して。  {{Ruby|明日|あす}}――最も古くて、しかも最も新しい太陽は、その明日にどんな新しい{{Ruby|古|いにしえ}}を用意して、この国のものを待っていてくれるだろうとは、到底彼などが想像も及ばないことであった。そういう彼とても、平田門人の末に{{Ruby|列|つら}}なり、物学びするともがらの{{Ruby|一人|ひとり}}として、もっともっと学びたいと思う心はありながら、日ごろ思うことの万が一を果たしうるような静かな心の持てる時代でもなかった。信を第一とす、との心から、ただただ彼は人間を頼みにして、同門のものと手を引き合い、どうかして新政府を{{Ruby|護|も}}り立て、後進のためにここまで道をあけてくれた{{Ruby|本居宣長|もとおりのりなが}}らの足跡をその明日にもたどりたいと願った。        五  三月下旬には、東山道軍が木曾街道の終点ともいうべき板橋に達したとの{{Ruby|報知|しらせ}}の伝わるばかりでなく、江戸総攻撃の中止せられたことまで馬籠の宿場に伝わって来るようになった。すでに大政を奉還し、将軍職を辞し、広大な領地までそこへ投げ出してかかった徳川慶喜が江戸城に未練のあろうはずもない。いかに徳川家を疑い憎む反対者でも、当時局外中立の位置にある外国公使らまで認めないもののないこの江戸の主人の恭順に対して、それを攻めるという手はなかった。慶喜は捨てうるかぎりのものを捨てることによって、江戸の市民を救った。  このことは、いろいろに取りざたせられた。もとより、その直接交渉の任に当たり、あるいは主なき江戸城内にとどまって諸官の進退と諸般の処置とを総裁し順々として条理を錯乱せしめなかったは、大久保一翁、{{Ruby|勝安房|かつあわ}}、{{Ruby|山岡|やまおか}}鉄太郎の諸氏である。しかし、幕府内でも最も強硬な主戦派の頭目として聞こえた{{Ruby|小栗上野|おぐりこうずけ}}の職を{{Ruby|褫|は}}いで謹慎を命じたほどの堅い決意が慶喜になかったとしたら。当時、「彼を殺せ」とは官軍の中に起こる声であったばかりでなく、江戸城内の味方のものからも起こった。慶喜の心事を知らない兵士らの多くは、その恭順をもってもっぱら京都に{{Ruby|降|くだ}}るの意であるとなし、怒気{{Ruby|髪|はつ}}を{{Ruby|衝|つ}}き、双眼には血涙をそそぎ、すすり泣いて、「慶喜{{Ruby|斬|き}}るべし、{{Ruby|社稷|しゃしょく}}立つべし」とまでいきまいた。もしその殺気に満ちた空気の中で、幾多の誤解と反対と悲憤との声を押し切ってまでも{{Ruby|断乎|だんこ}}として公武一和の素志を示すことが慶喜になかったとしたら、おそらく、慶喜がもっと内外の事情に暗い貴公子で、開港条約の履行を外国公使らから迫られた経験もなく、多額の金を{{Ruby|注|つ}}ぎ込んだ債権者としての位置からも日本の内乱を好まない諸外国の存在を意にも留めずに、後患がどうであろうが将来がなんとなろうがさらに{{Ruby|頓着|とんちゃく}}するところもなく、ひたすら徳川家として幕府を失うのが残念であるとの一点に心を奪われるような人であったなら、たとい勝安房や山岡鉄太郎や大久保一翁などの奔走尽力があったとしても、この解決は望めなかった。かつては{{Ruby|参覲交代|さんきんこうたい}}制度のような幕府にとって重要な政策を惜しげもなく投げ出した当時からの、あの弱いようで強い、時代の要求に敏感で、そして執着を持たない慶喜の性格を知るものにとっては――また、文久年度と慶応年度との二回にまでわたって幾多の改革に着手したその性格のあらわれを知るものにとっては、これは不思議でもなかったのである。不幸にも、徳川の家の子郎党の中にすら、この主人をよろこばないものがある。その不平は、多年慶喜を排斥しようとする{{Ruby|旧|ふる}}い幕臣の中からも起こり、かくのごとき{{Ruby|未曾有|みぞう}}の大変革はけだし天子を尊ぶの誠意から出たのではなくて全く{{Ruby|薩摩|さつま}}と長州との決議から出た事であろうと推測する{{Ruby|輩|やから}}の中からも起こり、逆賊の名を負わせられながらなんらの抵抗をも示すことなしに過去三百年の都会の誇りをむざむざ西の野蛮人らにふみにじられるとはいかにも残念千万であるとする諸陪臣の中からも起こった。 「神祖(東照宮)に対しても何の面目がある。」――その声はどんな形をとって、どこに飛び出すかもしれなかった。江戸の空は薄暗く、重い空気は八十三里の余もへだたった馬籠あたりの街道筋にまでおおいかぶさって来た。  諸大名の家中衆で江戸表にあったものの中には、早くも屋敷を引き揚げはじめたとの報もある。江戸城明け渡しの大詰めも近づきつつあったのだ。開城準備の交渉も進められているという時だ。それらの家中衆の前には、およそ四つの道があったと言わるる。脱走の道、帰農商の道、移住の道、それから王臣となるの道がそれだ。周囲の事情は今までどおりのような江戸の{{Ruby|屋敷住居|やしきずまい}}を許さなくなったのだ。  将軍家直属の家の子、郎党となると、さらにはなはだしい。それらの旗本方は、いずれも家政を改革し、費用を省略して、生活の道を立てる必要に迫られて来た。連年海陸軍の兵備を充実するために{{Ruby|莫大|ばくだい}}な入り用をかけて来た旧幕府では、彼らが{{Ruby|知行|ちぎょう}}の半高を前年中借り上げるほどの苦境にあったからで。彼ら旗本方はほとんどその{{Ruby|俸禄|ほうろく}}にも離れてしまった。慶喜が彼らに示した書面の中には、実に今日に至ったというのも皆自分一身の{{Ruby|過|あやま}}ちより起こったことである。自分は深く恥じ深く悲しむ、ついては生計のために{{Ruby|暇|いとま}}を乞いたい者は自分においてそれをするには忍びないけれども、その志すところに任せるであろう、との意味のことが{{Ruby|諭|さと}}してあったともいう。  もはや、江戸屋敷方の避難者は在国をさして、追い追いと東海道方面にも入り込むとのうわさがある。この薄暗い街道の空気の中で、どんなにか{{Ruby|昔気質|むかしかたぎ}}の父も心を{{Ruby|傷|いた}}めているだろう。そのことが半蔵をハラハラさせた。幾たびか彼に家出を思いとまらせ、庄屋のつとめを{{Ruby|耐|こら}}えさせ、友人の景蔵や香蔵のあとを追わせないで、百姓相手に{{Ruby|地方|じかた}}を守る心に立ち帰らせるのも、一つはこの年老いた父である。  昼過ぎから、ちょっと裏の隠居所をのぞきに行こうとする前に、半蔵は本陣の{{Ruby|母屋|もや}}から表門の外に走り出て見た。 「村のものは。」  だれに言うともなく、彼はそれを言って見た。旧幕府時代の高札でこれまでの分は一切取り{{Ruby|除|の}}けられ、新しい時代の来たことを{{Ruby|辺鄙|へんぴ}}な地方にまで告げるような{{Ruby|太政官|だじょうかん}}の{{Ruby|定三札|じょうさんさつ}}は、宿場の中央に改めて掲示されてある。彼は自分の家の門前の位置から、その高札場のあるあたりを坂になった町の上の方に望むこともでき、住み慣れた街道の両側に並ぶ石を載せた板屋根を下の方に見おろすこともできる。  こんな山里にまで及んで来る時局の影響も争われなかった。毎年桃から山桜へと急ぐよい季節を迎えるころには、にわかに人の往来も多く、木曾福島からの役人衆もきまりで街道を上って来るが、その年の春にかぎってまだ宿場{{Ruby|継立|つぎた}}てのことなぞの世話を焼きに来る役人衆の影もない。東山道軍通過以来の山村氏の代官所は測りがたい沈黙を守って、木曾谷に声を潜めた原生林そのままの沈まり方である。わずかに{{Ruby|尾張藩|おわりはん}}の山奉行が村民らの{{Ruby|背伐|せぎ}}りを監視するため、奥筋から順に村々を回って来たに過ぎなかった。  この宿場では、つい二日ほど前に、中津川泊まりで西から進んで来る二百人ばかりの尾州兵の太鼓の音を聞いた。およそ三組から成る同勢の高旗をも望んだ。それらの一隊が、{{Ruby|越後|えちご}}方面を警戒する必要ありとして、まず松本辺をさして通り過ぎて行った後には、なんとなくゆききの人の足音も落ち着かない。飛脚荷物を持って来るものの名古屋{{Ruby|便|だよ}}りまでが気にかかって、半蔵はしばらくその門前に立ってながめた。午後の日の光は街道に満ちている時で、諸勘定を兼ねて隣の国から登って来る中津の客、呉服物の大きな{{Ruby|風呂敷|ふろしき}}を背負った{{Ruby|旅商人|たびあきんど}}、その他、宿から宿への{{Ruby|本馬|ほんま}}何ほど、{{Ruby|軽尻|からじり}}何ほど、人足何ほどと言った当時の道中記を{{Ruby|懐|ふところ}}にした諸国の旅行者が、彼の前を{{Ruby|往|い}}ったり来たりしていた。  まず街道にも異状がない。そのことに、半蔵はやや心を安んじて、やがて自分の屋敷内にある{{Ruby|母屋|もや}}と新屋の間の細道づたいに、裏の隠居所の方へ行った。階下を{{Ruby|味噌|みそ}}や{{Ruby|漬|つ}}け物の{{Ruby|納屋|なや}}に当ててあるのは祖父半六が隠居時代からで、別に二階の方へ通う入り口もそこに造りつけてある。{{Ruby|雪隠|せっちん}}{{Ruby|通|がよ}}いに{{Ruby|梯子段|はしごだん}}を登ったり降りたりしないでも、用をたせるだけの設けもある。そこは筆者不明の大書を張りつけた古風な押入れの{{Ruby|唐紙|からかみ}}から、西南に明るい障子をめぐらした{{Ruby|部屋|へや}}の間取りまで、父が祖父の意匠をそっくり{{Ruby|崩|くず}}さずに置いてあるところだ。代を跡目相続の半蔵に譲り、庄屋本陣問屋の三役を退いてからの父が連れ添うおまんを相手に、晩年を暮らしているところだ。  そういう吉左衛門は、もはや一日の半ばを床の上に送る人である。その床の上に七十年の{{Ruby|生涯|しょうがい}}を思い出して、{{Ruby|自己|おのれ}}の{{Ruby|黄昏時|たそがれどき}}をながめているような人である。ちょうど半蔵が二階に上がって来て見た時は、父は眠っていた。 「お休みですか。」  と言いながら、半蔵は父の寝顔をのぞきに行った。その時、継母のおまんが次ぎの部屋から声をかけた。 「これ、お{{Ruby|父|とっ}}さんを起こさないでおくれ。」  大きな鼻、静かな口、長く延びた{{Ruby|眉毛|まゆげ}}、見慣れた半蔵の目には父の顔の形がそれほど変わったとも映らなかった。両手の置き場所から、足の重ね方まで考えるようになったと、よくその話の出る父は右を下にして昼寝の{{Ruby|枕|まくら}}についている。かすかないびきの声も聞こえる。半蔵はその鼻息を聞きすまして置いて、おまんのいる次ぎの部屋へ退いた。 「半蔵、江戸も大変だそうだねえ。」とおまんは言った。「さっきも、わたしがお{{Ruby|父|とっ}}さんに、そうあなたのように心配するからいけない、世の中のことは半蔵に任せてお置きなさるがいい、そう言ってあげても、お父さんは黙っておいでさ。そこへ、お前、上の伏見屋の{{Ruby|金兵衛|きんべえ}}さんだろう。あの人の話はまた、こまかいと来てる。わたしはそばできいていても、気が気じゃない。いくら{{Ruby|旧|ふる}}いお友だちでも、いいかげんに切り揚げて行ってくれればいい。そう思うとひとりでハラハラして、またこないだのようにお父さんが疲れなけりゃいいが、そればかり心配さ。金兵衛さんが帰って行ったあとで、お父さんが何を言い出すかと思ったら、おれはもうこんな時が早く通り過ぎて行ってくれればいい、早く通り過ぎて行ってくれればいいと、そればかり願っているとさ……」  隣室の吉左衛門は容易に目をさまさない。めずらしくその裏二階に迎えたという老友金兵衛との長話に疲れたかして、静かな眠りを眠りつづけている。  その時、母屋の方から用事ありげに半蔵をさがしに来たものもある。いろいろな村方の雑用はあとからあとからと半蔵の身辺に集まって来ていた時だ。彼はまた父を見に来ることにして、{{Ruby|懐|ふところ}}にした書付を継母の前に取り出した。それは彼が父に読みきかせたいと思って持って来たもので、京都方面の飛脚{{Ruby|便|だよ}}りの中でも、わりかた信用の置ける{{Ruby|聞書|ききがき}}だった。当時ほど流言のおびただしくこの街道に伝わって来る時もなかった。たとえば、今度いよいよ御親征を仰せ出され、大坂まで行幸のあるということを誤り伝えて、その月の上旬に{{Ruby|上方|かみがた}}には騒動が起こったとか、新帝が{{Ruby|比叡山|ひえいざん}}へ行幸の途中{{Ruby|鳳輦|ほうれん}}を奪い奉ったものがあらわれたとかの{{Ruby|類|たぐい}}だ。種々の{{Ruby|妄説|もうせつ}}はほとんど世間の人を迷わすものばかりであったからで。 「お{{Ruby|母|っか}}さん、これもあとでお{{Ruby|父|とっ}}さんに見せてください。」  と半蔵が言って、おまんの前に置いて見せたは、東征軍が江戸城に達する前日を期して、全国の人民に告げた新帝の言葉で、今日の急務、永世の基礎、この他にあるべからずと{{Ruby|記|しる}}し添えてあるものの写しだ。それは新帝が人民に誓われた五つの言葉より成る。万機公論に決せよ、上下心を一にせよ、官武一途はもとより庶民に至るまでおのおのその志を遂げよ、旧来の{{Ruby|陋習|ろうしゅう}}を破って天地の公道に基づけ、知識を世界に求め大いに皇基を振起せよ、とある。それこそ、万民のために書かれたものだ。        六  四月の中旬まで待つうちに、半蔵は江戸表からの飛脚{{Ruby|便|だよ}}りを受け取って、いよいよ江戸城の明け渡しが事実となったことを知った。  さらに彼は月の末まで待った。昨日は将軍家が江戸{{Ruby|東叡山|とうえいざん}}の寛永寺を出て二百人ばかりの従臣と共に{{Ruby|水戸|みと}}の方へ落ちて行かれたとか、今日は四千人からの江戸屋敷の脱走者が武器食糧を携えて両総方面にも{{Ruby|野州|やしゅう}}方面にも集合しつつあるとか、そんな飛報が伝わって来るたびに、彼の周囲にある宿役人から{{Ruby|小前|こまえ}}のものまで仕事もろくろく手につかない。{{Ruby|箒星|ほうきぼし}}一つ空にあらわれても、すぐそれを何かの前兆に結びつけるような村民を相手に、ただただ彼は心配をわかつのほかなかった。  でも、そのころになると、この宿場を通り過ぎて行った東山道軍の消息ばかりでなく、長州、薩州、紀州、{{Ruby|藤堂|とうどう}}、{{Ruby|備前|びぜん}}、土佐諸藩と共に東海道軍に参加した尾州藩の動きを知ることはできたのである。尾州の御隠居父子を木曾の大領主と仰ぐ半蔵らにとっては、同藩の動きはことに凝視の{{Ruby|的|まと}}であった。偶然にも、彼は尾州藩の{{Ruby|磅礴隊|ほうはくたい}}その他と共に江戸まで行ったという従軍医が覚え書きの写しを手に入れた。名古屋の医者の手になった見聞録ともいうべきものだ。  とりあえず、彼はその覚え書きにざっと目を通し、筆者の付属する一行が大総督の宮の御守衛として名古屋をたったのは二月の二十六日であったことから、先発の藩隊長{{Ruby|富永孫太夫|とみながまごだゆう}}をはじめ総軍勢およそ七百八十余人の尾州兵と{{Ruby|駿府|すんぷ}}で一緒になったことなぞを知った。さらに、彼はむさぼるように繰り返し読んで見た。  その中に、{{Ruby|徳川玄同|とくがわげんどう}}の名が出て来た。玄同が慶喜を救おうとして駿府へと急いだ記事が出て来た。「玄同さま」と言えば、半蔵父子にも親しみのある以前の尾州公の名である。御隠居と意見の合わないところから、{{Ruby|越前|えちぜん}}公の{{Ruby|肝煎|きもい}}りで、当時{{Ruby|一橋家|ひとつばしけ}}を{{Ruby|嗣|つ}}いでいる人である。ずっと以前にこの旧藩主が{{Ruby|生麦|なまむぎ}}償金事件の報告を携えて、江戸から木曾路を通行されたおりのことは、まだ半蔵の記憶に新しい。あのおりに、二千人からの人足が尾張領分の村々から旧藩主を迎えに来て、馬籠の宿場にあふれた往時のことも忘れられずにある。尾州藩ではこの人を起こし、二名の藩の重職まで同行させ、慶喜の心事が誤り伝えられていることを訴えて、大総督の宮を深く動かすところがあったと書いてある。  その中にはまた、容易ならぬ記事も出て来た。{{Ruby|小田原|おだわら}}から{{Ruby|神奈川|かながわ}}の宿まで動いた時の東海道軍の前には、横浜居留民を保護するために各国連合で組織した警備兵があらわれたとある。外人はいろいろな難題を申し出た。これまで徳川氏とは和親を結んだ国の事ゆえ、罪あって征討するなら、まず各国へその理由を告げてしかるべきに、さらに何の{{Ruby|沙汰|さた}}もない。かつ、交易場の辺を兵隊が通行して戦争にも及ぶことがあるなら、前もって各国へ布告もあるべきに、その沙汰もない。そういうことを申し立てて一本突ッ込んで来た外人らの多くは江戸開市を前に控えて、早く秩序の回復を希望するものばかりだ。{{Ruby|神戸三宮|こうべさんのみや}}事件に、{{Ruby|堺旭茶屋|さかいあさひぢゃや}}事件に、潜んだ攘夷熱はまだ消えうせない。各国公使のうちには京都の遭難から危うく逃げ帰ったばかりのものもある。外人らは江戸攻撃の余波が、横浜居留地に及ぶことを恐れて、容易に東海道軍の神奈川通過を{{Ruby|肯|がえん}}じない。ついには、外国軍艦の陸戦隊が上陸を見るまでになった。これには総督府も御心配、薩州らも当惑したとある。その筆者に言わせるとすでに、万国交際の道を開いた新政府側としては、東征軍の行動に関しても、外人らの意見を全く無視するわけには行かなかった。江戸攻撃を開始して、あたりを兵乱の{{Ruby|巷|ちまた}}と化し、{{Ruby|無辜|むこ}}の民を死傷させ、城地を{{Ruby|灰燼|かいじん}}に帰するには忍びないのみか、その災禍が外人に及んだら、どんな国難をかもさないものでもないとは、大総督府の参謀においても深く考慮されたことであろうと書いてある。  こんな外国交渉に手間取れて、東海道軍は容易に{{Ruby|品川|しながわ}}へはいれなかった。その時は東山道軍はすでに板橋から{{Ruby|四谷新宿|よつやしんじゅく}}へと進み、さらに{{Ruby|市|いち}}{{Ruby|ヶ谷|や}}の尾州屋敷に移り、あるいは土手を切り{{Ruby|崩|くず}}し、あるいは堤を築き、八、九門の大砲を備えて、事が起こらば直ちに邸内から江戸城を砲撃する手はずを定めていた。意外にも、東海道軍の遅着は東山道軍のために誤解され、ことに甲州、上野両道で戦い勝って来た鼻息の荒さから、総攻撃の中止に傾いた東海道軍の態度は万事因循で、かつ手ぬるく実に{{Ruby|切歯|せっし}}に{{Ruby|堪|た}}えないとされた。東海道軍はまた東海道軍で、この友軍の態度を好戦的であるとなし、甲州での戦さのことなぞを{{Ruby|悪|あ}}しざまに言うものも出て来た。ここに両道総督の間に自然と{{Ruby|軋|へだた}}りを生ずるようにもなったとある。 「フーン。」  半蔵はそれを読みかけて、思わずうなった。  これは父にも読み聞かせたいものだ。その考えから半蔵は尾州の従軍医が書き留めたものの写しをふところに入れて午後からまた裏二階の方へ父を見に行った。 「もう{{Ruby|藤|ふじ}}の花も咲くようになったか。」  吉左衛門はそれをおまんにも半蔵にも言って見せて、例の床の上にすわり直していた。将軍家の没落もいよいよ事実となってあらわれて来たころは、この山家ではもはや小草山の口明けの季節を迎えていた。 「半蔵、江戸のお城はこの十一日に明け渡しになったのかい。」とまた吉左衛門が言った。 「そうですよ。」と半蔵は答える。「なんでも、東征軍が江戸へはいったのは先月の下旬ですから、ちょうどさくらのまっ盛りのころだったと言いますよ。屋敷屋敷へは兵隊が入り込む、落ちた花の上へは大砲をひき込む――殺風景なものでしたろうね。」 「まあ、おれのような昔者にはなんとも言って見ようもない。」  その時、半蔵はふところにして行った覚え書きを取り出した。江戸開城に関する部分なぞを父の{{Ruby|枕|まくら}}もとで読み聞かせた。大城を請け取る役目も{{Ruby|薩摩|さつま}}や長州でなくて、将軍家に縁故の深い尾州であったということも、父の耳をそばだてさせた。  その中には、開城の前夜に{{Ruby|芝|しば}}{{Ruby|増上寺|ぞうじょうじ}}山内の大総督府参謀西郷氏の宿陣で{{Ruby|種々|さまざま}}な軍議のあったことも出て来た。城を請け取る刻限も、翌日の早朝五ツ時と定められた。万一朝廷の命令に抵抗するものがあるなら{{Ruby|討|う}}ち取るはずで、諸藩の兵隊はその時刻前に西丸の城下に整列することになった。いよいよその朝が来た。{{Ruby|錦旗|きんき}}を奉じた尾州兵が大手外へ進んだ時は、徳川家の旧{{Ruby|旗下|はたもと}}の臣は各礼服着用で、門外まで出迎えたとある。域内にある野戦砲の多くはすでに取り出されたあとで、攻城砲、軽砲の{{Ruby|類|たぐい}}のみがそこここに{{Ruby|据|す}}え置かれてあったが、それでも百余の大砲を数えたという。旧旗下の臣も退城し、諸藩の兵隊も帰陣して、尾州兵が城内へ繰り込んだ。そして、それぞれ警備の役目についた。実に慶応四年四月十一日の朝だ。江戸{{Ruby|八百八町|はっぴゃくやちょう}}を支配するようにそびえ立っていた幕府大城はその時に最後の幕を閉じたともある。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、ここに{{Ruby|神谷|かみや}}八郎右衛門とありますよ。ホ、この人は外桜田門の警衛だ。」 「名古屋の神谷八郎右衛門さまと言えば、おれもお目にかかったことがある。」 「西丸の大手から、{{Ruby|神田橋|かんだばし}}、{{Ruby|馬場先|ばばさき}}、{{Ruby|和田倉門|わだくらもん}}、それから坂下二重門内の百人番所まで、要所要所は尾州の兵隊で堅めたとありますね。」 「つまり、江戸城は尾州藩のお預かりということになったのだね。」 「待ってください。ここに{{Ruby|静寛院|せいかんいん}}さまと、{{Ruby|天璋院|てんしょういん}}さまのことも出ています。この静寛院さまとは、{{Ruby|和宮|かずのみや}}さまのことです。お{{Ruby|二人|ふたり}}とも最後まで江戸城にお残りになったとありますよ。」 「へえ、そうあるかい。」とおまんがそれを引き取って、「お二人とも苦しい立場さね。そりゃ、お前、和宮さまは京都から{{Ruby|御輿入|おこしい}}れになったし、天璋院さまは薩摩からいらしったかただから。」 「まあ、待ってください。天璋院さまには、こんな話もありますね。以前、十四代将軍のところへ、和宮さまをお迎えになって、言わばお{{Ruby|姑|しゅうと}}さまとして、初めて京都方と御対面の時だったと覚えています。そこは天璋院さまです、すぐに自分の席には着かない。まず多数の侍女の中にまじっていて、京都方の様子をとくと見定めたと言いますね。それから、たち上がって、いきなり自分の方が上座に着いたとも言いますね。こうすっくと侍女の中からたち上がったところは、いかにもその人らしい。あの話は今だに忘れられません。ごらんなさい、天璋院さまはそういう人でしょう。今度、城を明け渡すについては、和宮さまは{{Ruby|田安|たやす}}の方へお移りになるから、あなたは一橋家の方へお移りなさいと言われても、容易に天璋院さまは動かなかったとありますね。それを無理にお連れ申したようなことが、この覚え書きの中にも出ていますよ。」 「あわれな話だねえ。」と吉左衛門はそれを聞いたあとで言った。 「まあ、お話に気を取られて、わたしはまだお茶も入れてあげなかった。」  おまんは次ぎの{{Ruby|部屋|へや}}の方へ立って行って、{{Ruby|小屏風|こびょうぶ}}のわきに茶道具なぞ取り出す音をさせた。 「半蔵、」と吉左衛門は床の上に{{Ruby|静坐|せいざ}}しながら話しつづけた。「この先、江戸もどうなろう。」 「さあ、それがです。京都の方ではもう遷都論が起こってるという話ですよ。香蔵さんからはそんな手紙でした。あの人も今じゃ京都の方ですからね。」 「どうも、えらいことを聞かされるぞ。この御一新はどこまで及んで行くのか、見当もつかない。」 「そりゃ、お{{Ruby|父|とっ}}さん――どうせやるなら、そこまで思い切ってやれという論のようです。」  こんな言葉をかわしているところへ、おまんは隣家の伏見屋からもらい受けたという新茶を入れて来た。時節がらの新茶は{{Ruby|香|かおり}}は高くとも、年老いた人のためには{{Ruby|灰汁|あく}}が強すぎる。彼女はそれに古茶をすこし混ぜ入れて来たと言って見せるほど、注意深くもあった。 「あなた、横におなりなすったら。」とおまんは夫の方を見て言った。「そうすわってばかりじゃ、お疲れでしょうに。」 「そうさな。それじゃ、寝て話すか。」  吉左衛門とおまんとはもはやよい茶のみ友だちである。この父はおまんが勧めて出した湯のみを{{Ruby|枕|まくら}}もとに引きよせ、日ごろ愛用する厚手な陶器の手ざわりを楽しみながら、年をとってますます好きになったという茶のにおいをさもうまそうにかいだ。半蔵をそばに置いて、青山家の昔話までそこへ持ち出すのもこの父である。自分ごときですら、将軍家の没落を聞いては目もくらむばかりであるのに、実際に大きなものが眼前に倒れて行くのを見る人はどんなであろう、そんな述懐が老い衰えた父の口からもれて来た。武家全盛の往時しか知らないで、代々本陣、問屋、庄屋の三役を勤めて来た祖父たちの方がむしろ幸福であったのか、かくも驚くべき激変の時代にめぐりあって、一世に二世を経験し、一身に二身を経験するような自分ごときが幸福であるのか。そんな話が出た。 「そう言えば、半蔵、こないだ金兵衛さんが見舞いに来てくれた時に、おれはあの老友と二人で新政府のお勝手向きのことを話し合ったよ。これだけの兵隊を動かすだけでも、{{Ruby|莫大|ばくだい}}な費用だろう。金兵衛さんは、お前、あのとおり町人{{Ruby|気質|かたぎ}}の人だから、いったい今度の戦費はどこから出るなんて、言い出した。そりゃ各藩から出るにきまってます、そうおれが答えたら、あの金兵衛さんは声を低くして、各藩からは無論だが、そのほかに京大坂の町人たちが{{Ruby|御用達|ごようだて}}のことを聞いたかと言うのさ。百何十万両の調達を引き受けた大きな町家もあるという話だぜ。そんな大金の調達を申し付けるかわりには、新政府でそれ相応な待遇を与えなけりゃなるまい。こりゃおれたちの時代に藩から{{Ruby|苗字|みょうじ}}帯刀を許したぐらいのことじゃ済むまいぞ。王政御一新はありがたいが、飛んだところに{{Ruby|禍|わざわ}}いの根が残らねばいいが。金兵衛さんが帰って行ったあとで、おれはひとりでそのうわささ。」  そんな話も出た。 「金兵衛さんで思い出した。」と吉左衛門は枕もとの{{Ruby|煙草盆|たばこぼん}}を引きよせて、一服やりながら、「おれなぞはもう日暮れ道遠しだ。そこへ行くと、あの伏見屋の隠居はよくそれでもあんなにからだが続くと思うよ。年はおれより二つも上だが、あの人にはまだかんかん日があたってる。」 「かんかん日があたってるはようござんした。」とおまんも軽く笑って、「あれで金兵衛さんも、大事な{{Ruby|子息|むすこ}}さん({{Ruby|鶴松|つるまつ}})は見送るし、この正月にはお玉さん(後妻)のお葬式まで出して、よっぽどがっかりなさるかと思いましたが――」 「どうして、あの年になって、馬の七夜の祝いにでも{{Ruby|招|よ}}ばれて行こうという人だ。おれはあの金兵衛さんが、古屋敷の{{Ruby|洞|ほら}}へ百二十本も{{Ruby|杉苗|すぎなえ}}を植えたことを知ってる――世の中建て直しのこの大騒ぎの中でだぜ。あれほどのさかんな物欲は、おれにはないナ。おれなぞはお前、できるだけ静かにこの世の旅を歩きつづけて来たようなものさ。おれは、あの徳川様の代に仕上がったものがだんだんに消えて行くのを見た。おれも、もう長いことはあるまい……よくそれでも本陣、問屋、庄屋を勤めあげた。そうあの半六{{Ruby|親爺|おやじ}}が草葉の陰で言って、このおれを待っていてくれるような気がする……」 「そんな、お{{Ruby|父|とっ}}さんのような心細いことを言うからいけない。」 「いや、半蔵には{{Ruby|御嶽|おんたけ}}の{{Ruby|参籠|さんろう}}までしてもらったがね、おれの寿命が{{Ruby|今年|ことし}}の七十歳で尽きるということは、ある人相見から言われたことがあるよ。」 「ごらんな、半蔵。お父さんはすぐあれだもの。」  裏二階では、こんな話が尽きなかった。  何から何まで動いて来た。過ぐる年の幕府が参覲交代制度を廃した当時には動かなかったほどの諸大名の家族ですら、住み慣れた江戸の方の屋敷をあとに見捨てて、今はあわただしく帰国の旅に上って来るようになった。 「お屋敷方のお通りですよ。」  と呼ぶお{{Ruby|粂|くめ}}や宗太の声でも聞きつけると、半蔵は裏二階なぞに話し込んでいられない。会所に集まる年寄役の伊之助や問屋九郎兵衛なぞを助けて、人足や馬の世話から休泊の世話まで、それらのめんどうを見ねばならない。  東海道回りの混雑を恐れるかして、この木曾街道方面を選んで帰国する屋敷方には、どこの女中方とか、あるいは御隠居とかの人たちの通行を毎日のように見かける。 「国もとへ。国もとへ。」  その声は、過ぐる年に{{Ruby|外様|とざま}}諸大名の家族が揚げて行ったような解放の歓呼ではない。現にこの街道を踏んで来る屋敷方は、むしろその正反対で、なるべくは江戸に踏みとどまり、宗家の成り行きをも知りたく、今日の急に臨んでその先途も見届けたく、かつは疾病死亡を{{Ruby|相訪|あいと}}い相救いたい意味からも親近の間柄にある支族なぞとは離れがたく思って、{{Ruby|躊躇|ちゅうちょ}}に躊躇したあげく、{{Ruby|太政官|だじょうかん}}からの{{Ruby|御達|おたっ}}しや総督府参謀からの催促にやむなく屋敷を引き払って来たという人たちばかりである。  将軍家の居城を中心に、大きな市街の六分通りを武家で占領していたような江戸は、もはや終わりを告げつつあった。この際、徳川の親藩なぞで至急に江戸を引き払わないものは、違勅の罪に問われるであろう。兵威をも示されるであろう。その{{Ruby|御沙汰|ごさた}}があるほど、総督府参謀の威厳は犯しがたくもあったという。西の在国をさして馬籠の宿場を通り過ぎる屋敷方の中には、紀州屋敷のうわさなどを残して行くものもある。そのうわさによると、{{Ruby|上|かみ}}屋敷、{{Ruby|中|なか}}屋敷、{{Ruby|下|しも}}屋敷から、小屋敷その他まで、江戸の市中に散在する紀州屋敷だけでも大小およそ六百戸の余もある。奥向きの女中を加えると、上下の男女四千余人を数える。この大人数が、三百年来住み慣れた墳墓の地を捨て、百五十里もある南の国へ引き揚げよと命ぜられても、わずか四、五日の間でそんな大移住が行ないうるものか、どうかと。半蔵らの目にあるものは、徳川氏と運命を共にする屋敷方の離散して行く光景を語らないものはない。茶摘みだ{{Ruby|烙炉|ほいろ}}だ{{Ruby|筵|むしろ}}だと騒いでいる木曾の季節の中で、男女の移住者の通行が続きに続いた。 {{註|[#改頁]}}      第五章        一  五月中旬から六月上旬へかけて、半蔵は峠村の{{Ruby|組頭|くみがしら}}{{Ruby|平兵衛|へいべえ}}を供に連れ、名古屋より{{Ruby|伊勢|いせ}}、京都への旅に出た。かねて旧師{{Ruby|宮川寛斎|みやがわかんさい}}が伊勢{{Ruby|宇治|うじ}}の{{Ruby|館太夫方|かんだゆうかた}}の長屋で客死したとの通知を受けていたので、その墓参を兼ねての思い立ちであった。どうやら彼はこの旅を果たし、供の平兵衛と共に{{Ruby|馬籠|まごめ}}の宿をさして、西から{{Ruby|木曾街道|きそかいどう}}を帰って来る途中にある。  留守中のことも案じられて、{{Ruby|二人|ふたり}}とも帰りを急いでいた。大津、草津を経て、京から下って来て見ると、思いがけない郷里の方のうわさがその途中で半蔵らの耳にはいった。京からの下りも加納の宿あたりまでは登り坂の多いところで、半蔵らがそんな話を耳にしたのは{{Ruby|美濃路|みのじ}}にはいってからであるが、その道を帰って来るころは、うわさのある中津川辺へはまだかなりの距離があり、真偽のほどすら判然とはしなかった。  {{Ruby|鵜沼|うぬま}}まで帰って来て見た。新政府の趣意もまだよく民間に徹しないかして、だれが言い触らすとも知れないような{{Ruby|種々|さまざま}}な流言は街道に伝わって来る時である。どうして、あの例幣使なぞが横行したり武家衆がいばったりして人民を苦しめぬいた旧時代にすら、ついぞ百姓{{Ruby|一揆|いっき}}のあったといううわさを聞いたこともない尾州領内で、しかも世の中建て直しのまっ最中に、日ごろ半蔵の頼みにする百姓らが中津川辺を騒がしたとは、彼には信じられもしなかった。まして、彼の世話する馬籠あたりのものまでが、その一揆の中へ巻き込まれて行ったなぞとは、なおなお信じられもしなかった。  しかし、郷里の方へ近づいて行けば行くほど、いろいろと半蔵には心にかかって来た。道中して見てもわかるように、地方の動揺もはなはだしい時だ。たとえば、馬の背や人足の力をかりて旅の助けとするとしても、従来の{{Ruby|習慣|ならわし}}によれば{{Ruby|本馬|ほんま}}三十六貫目、{{Ruby|乗掛下|のりかけした}}十貫目より十八貫目、{{Ruby|軽尻|からじり}}あふ付三貫目より八貫目、人足荷五貫目である。これは当時道中するもののだれもが心得ねばならない荷物貫目の{{Ruby|掟|おきて}}である。本{{Ruby|駄賃|だちん}}とはこの本馬(駄荷)に支払うべき賃銭のことで、それを二つ合わせて三つに割ればすなわち軽尻駄賃となる。言って見れば、本駄賃百文の時、二つ合わせれば二百文で、それを三つに割ったものが軽尻駄賃の六十四文となる。人足はまた、この本駄賃の半分にあたる。これらの駄賃が支払われる場合に、今までどおりの貨幣でなくてそれにかわる金札で渡されたとしても、もし一両の札が実際は二分にしか通用しないとしたら。  その年、慶応四年は、{{Ruby|閏|うるう}}四月あたりから不順な時候が続き、五月にはいってからもしきりに雨が来た。この旅の間、半蔵は名古屋から{{Ruby|伊勢路|いせじ}}へかけてほとんど毎日のように降られ続け、わずかに旧師寛斎の墓前にぬかずいた日のみよい天気を迎えたぐらいのものであった。別号を春秋花園とも言い、国学というものに初めて半蔵の目をあけてくれたあの旧師も、今は宇治の{{Ruby|今北山|いまきたやま}}に眠る故人だ。伊勢での寛斎老人は{{Ruby|林崎文庫|はやしざきぶんこ}}の学頭として和漢の学を講義し、かたわら医業を勤め、さみしい晩年の日を送ったという。半蔵は旅先ながらに土地の人たちの依頼を断わりかね、旧師のために略歴をしるした碑文までもえらんで置いて、「慶応{{Ruby|戊辰|ぼしん}}の初夏、来たりてその墓を拝す」と書き残して来た。そんな話を持って、先輩{{Ruby|暮田正香|くれたまさか}}から、友人の香蔵や景蔵まで集まっている京都の方へ{{Ruby|訪|たず}}ねて行って見ると、そこでもまた雨だ。定めない{{Ruby|日和|ひより}}が続いた。かねて京都を見うる日もあらばと、夢にも忘れなかったあの古い都の地を踏み、中津川から出ている友人らの{{Ruby|仮寓|かぐう}}にたどり着いて、そこに{{Ruby|草鞋|わらじ}}の{{Ruby|紐|ひも}}をといた時。うわさのあった復興最中の都会の空気の中に身を置いて見て、案内顔な香蔵や景蔵と共に連れだちながら、平田家のある{{Ruby|錦小路|にしきこうじ}}まで歩いた時。平田{{Ruby|鉄胤|かねたね}}老先生、その{{Ruby|子息|むすこ}}さんの{{Ruby|延胤|のぶたね}}、いずれも無事で彼をよろこび迎えてくれたばかりでなく、宿へ{{Ruby|戻|もど}}って気の置けないものばかりになると、先師{{Ruby|篤胤|あつたね}}没後以来の話に花の咲いた時。そこへ暮田正香でも顔を見せると、先輩は{{Ruby|伊那|いな}}の長い{{Ruby|流浪|るろう}}時代よりもずっと若返って見えるほどの元気さで、この王政の復古は同時に一切の中世的なものを否定することであらねばならない、それには過去数百年にわたる武家と{{Ruby|僧侶|そうりょ}}との二つの大きな勢力をくつがえすことであらねばならないと言って、宗教改革の必要にまで話を持って行かなければあの正香が承知しなかった時。そういう再会のよろこびの中でも、彼が旅の耳に聞きつけるものは、降り続く長雨の音であった。  京都を立って帰路につくころから、ようやく彼は六月らしい日のめを見たが、今度は諸方に{{Ruby|出水|でみず}}のうわさだ。{{Ruby|淀川|よどがわ}}筋では{{Ruby|難場|なんば}}が多く、{{Ruby|水損|みずそん}}じの個処さえ少なくないと言い、東海道辺では{{Ruby|天龍川|てんりゅうがわ}}の堤が切れて、浜松あたりの町家は七十軒も押し流されたとのうわさもある。彼が{{Ruby|江州|ごうしゅう}}の草津辺を帰るころは、そこにも満水の湖を見て来た。  郷里の方もどうあろう。その{{Ruby|懸念|けねん}}が先に立って、過ぐる慶応三年は{{Ruby|白粥|しらかゆ}}までたいて村民に振る舞ったほどの凶年であったことなぞが、旅の行く先に思い出された。  時はあだかも徳川将軍の処分について諸侯{{Ruby|貢士|こうし}}の意見を徴せられたという後のころにあたる。{{Ruby|薩長|さっちょう}}人士の中には慶喜を殺せとの意見を{{Ruby|抱|いだ}}くものも少なくないので、このことはいろいろな意味で当時の人の心に深い刺激をあたえた。遠く{{Ruby|猪苗代|いなわしろ}}の湖を渡り、何百里の道を往復し、多年慶喜の{{Ruby|背後|うしろ}}にあって京都の守護をもって自ら任じた{{Ruby|会津|あいづ}}武士が、その正反対を西の諸藩に見いだしたのも決して偶然ではなかった。{{Ruby|伏見鳥羽|ふしみとば}}の戦さに敗れた彼らは{{Ruby|仙台藩|せんだいはん}}等と共に上書して、逆賊の名を負い家屋敷を{{Ruby|毀|こぼ}}たれるのいわれなきことを{{Ruby|弁疏|べんそ}}し、退いてその郷土を死守するような道をたどり始めていた。強大な東北諸侯の同盟が形造られて行ったのもこの際である。  こんな東北の形勢は尾州藩の活動を促して、旧江戸城の保護、関東方面への出兵などばかりでなく、{{Ruby|越後口|えちごぐち}}への進発ともなった。半蔵は名古屋まで行ってそれらの事情を胸にまとめることができた。武装解除を{{Ruby|肯|がえん}}じない江戸屋敷方の脱走者の群れが上野東叡山にたてこもって官軍と戦ったことを聞いたのも、百八十余人の{{Ruby|彰義隊|しょうぎたい}}の戦士、{{Ruby|輪王寺|りんのうじ}}の{{Ruby|宮|みや}}が会津方面への脱走なぞを聞いたのも、やはり名古屋まで行った時であった。さらに京都まで行って見ると、そこではもはや{{Ruby|奥羽|おうう}}征討のうわさで持ち切っていた。  新政府が財政困難の声も高い。こんな東征軍を動かすほどの{{Ruby|莫大|ばくだい}}な戦費を支弁するためからも、新政府の金札(新紙幣)が十円から一朱までの五種として発行されたのは、半蔵がこの旅に出てからのことであった。ところが今日の急に応じてひそかに武器を売り込んでいる外国政府の代理人、もしくは外国商人などの受け取ろうとするものは、日本の正金である。内地の人民、ことに商人は太政官の準備を危ぶんで新しい金札をよろこばない。これは幕府時代からの正銀の使用に慣らされて来たためでもある。それかあらぬか、新紙幣の適用が仰せ出されると間もなく、半蔵は行く先の商人から諸物価のにわかな騰貴を知らされた。昨日は一{{Ruby|駄|だ}}の代金二両二分の米が今日の値段は三両二分の高値にも引き上げたという。小売り一升の米の代が急に四百二十四文もする。会津の方の戦争に、こんな物価の暴騰に、おまけに天候の不順だ。いろいろと起こって来た事情は旅をも困難にした。        二  京都から{{Ruby|大湫|おおくて}}まで、半蔵らはすでに四十五里ほどの道を歩いた。大湫は伊勢参宮または名古屋への別れ道に当たる{{Ruby|鄙|ひな}}びた宿場で、その小駅から東は{{Ruby|美濃|みの}}らしい盆地へと降りて行くばかりだ。三里半の十三峠を越せば大井の宿へ出られる。大井から中津川までは二里半しかない。  百三十日あまり前に東山道軍の{{Ruby|先鋒隊|せんぽうたい}}や総督御本陣なぞが{{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|御旗|みはた}}を奉じて動いて行ったのも、その道だ。{{Ruby|畠|はたけ}}の麦は熟し、田植えもすでに終わりかけるころで、行く先の{{Ruby|立場|たてば}}は青葉に包まれ、草も木も共に六月の生気を呼吸していた。長雨あげくの道中となれば、めっきり強い日があたって来て、半蔵も平兵衛も路傍の桃の葉や{{Ruby|柿|かき}}の葉のかげで汗をふくほど暑い。 「でも、半蔵さま、歩きましたなあ。なんだかおれはもうよっぽど長いこと家を留守にしたような気がする。」 「{{Ruby|馬籠|まごめ}}の方でも、みんなどうしているかさ。」 「なんだぞなし。きっと、今ごろは田植えを済まして、こちらのうわさでもしていませず。」  こんな話をしながら、{{Ruby|二人|ふたり}}は道を進んだ。  時には、また街道へ雨が来る。青葉という青葉にはもうたくさんだと思われるような音がある。せっかくかわいた道路はまた見る間にぬれて行った。{{Ruby|笠|かさ}}を{{Ruby|傾|かたぶ}}けるもの、道づれを呼ぶもの、付近の休み茶屋へとかけ込むもの、途中で行きあう旅人の群れもいろいろだ。それは半蔵らが伊勢路や京都の方で悩んだような雨ではなくて、もはや街道へ来る夏らしい雨である。予定の日数より長くなった今度の旅といい、心にかかる郷里の方のうわさといい、二人ともに帰路を急いでいて、途中に休む気はなかった。たとい風雨の中たりともその日の午後のうちに三里半の峠を越して、泊まりと定めた大井の宿まではと願っていた。  日暮れ方に、半蔵らは大井の{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}にたどり着いた。そこまで帰って来れば、{{Ruby|尾張|おわり}}の大領主が管轄の区域には属しながら、{{Ruby|年貢米|ねんぐまい}}だけを木曾福島の代官山村氏に納めているような、そういう特別な土地の関係は、中津川辺と同じ{{Ruby|縄張|なわば}}りの内にある。{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に来る{{Ruby|亭主|ていしゅ}}までが半蔵にはなじみの顔である。 「いや、はや、今度の旅は雨が多くて閉口しましたよ。こちらの方はどうでしたろう。」と半蔵がそれをきいて見る。 「さようでございます。先月の二十三日あたりは大荒れでございまして、中津川じゃ大橋も流れました。一時は往還橋止めの騒ぎで、坂下辺も船留めになりますし、{{Ruby|木曾|きそ}}の方でもだいぶ痛んだように承ります。もうお天気も定まったようで、この暑さじゃ大丈夫でございますが、一時は心配いたしました。」  との亭主の答えだ。  この亭主の口から、半蔵は半信半疑で途中に耳にして来たうわさの打ち消せないことを聞き知った。それは先月の二十九日に起こった百姓{{Ruby|一揆|いっき}}で、翌日の夜になってようやくしずまったということを知った。あいにくと、中津川の景蔵も、香蔵も、二人とも京都の方へ出ている留守中の出来事だ。そのために、中津川地方にはその人ありと知られた小野三郎兵衛が名古屋表へ昼夜兼行で{{Ruby|早駕籠|はやかご}}を急がせたということをも知った。 「して見ると、やっぱり事実だったのかなあ。」  と言って、半蔵は平兵衛と顔を見合わせたが、騒ぐ胸は容易に沈まらなかった。  こんな時の平兵衛は半蔵の相談相手にはならない。平兵衛はからだのよく動く男で、村方の{{Ruby|無尽|むじん}}をまとめることなぞにかけてはなくてならないほど奔走周旋をいとわない人物だが、こんな話の出る時にはたったりすわったりして、ただただ聞き手に回ろうとしている。 「すこし目を離すと、すぐこれです。」  平兵衛は峠村の{{Ruby|組頭|くみがしら}}らしく、ただそれだけのことを言った。彼は{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}の廊下に出て旅の荷物を始末したり、台所の方へ行って半蔵のためにぬれた{{Ruby|合羽|かっぱ}}を{{Ruby|乾|ほ}}したりして、そういう方にまめまめと立ち働くことを得意とした。 「まあ、中津川まで帰って行って見るんだ。」  と半蔵は考えた。こんな出来事は何を意味するのか、時局の不安はこんなところへまで迷いやすい百姓を追い詰めるのか、窮迫した彼らの生活はそれほど訴える道もないのか、いずれとも半蔵には言うことができない。それにしても、あの東山道総督の一行が見えた時、とらえようとさえすればとらえる機会は百姓にもあった。彼らの訴える道は開かれてあった。年来{{Ruby|苛政|かせい}}に苦しめられて来たもの、その他子細あるものなぞは、遠慮なくその{{Ruby|旨|むね}}を本陣に届けいでよと触れ出されたくらいだ。総督一行は万民塗炭の苦しみを救わせられたいとの{{Ruby|叡旨|えいし}}をもたらして来たからである。だれ{{Ruby|一人|ひとり}}、そのおりに百姓の中から進んで来るものもなくて、今になってこんな手段に訴えるとは。  にわかな物価の騰貴も彼の胸に浮かぶ。横浜開港当時の経験が教えるように、この際、利に走る商人なぞが旧正銀{{Ruby|買〆|かいしめ}}のことも懸念されないではなかった。しかし、たとい新紙幣の信用が薄いにしても、それはまだ発行まぎわのことであって、幕府積年の弊政を一掃しようとする新政府の意向が百姓に知られないはずもない。これが半蔵の残念におもう点であった。その晩は、彼は山中の宿場らしい静かなところに来ていて、いろいろなことを思い出すために、よく眠らなかった。  中津川まで半蔵らは帰って来た。百姓の騒いだ様子は大井で聞いたよりも一層はっきりした。百姓仲間千百五十余人、その{{Ruby|主|おも}}なものは東濃{{Ruby|界隈|かいわい}}の村民であるが、木曾地方から加勢に来たものも多く、まさかと半蔵の思った郷里の百姓をはじめ、宿方としては馬籠のほかに、{{Ruby|妻籠|つまご}}、{{Ruby|三留野|みどの}}、{{Ruby|野尻|のじり}}、{{Ruby|在方|ざいかた}}としては{{Ruby|蘭村|あららぎむら}}、{{Ruby|柿其|かきそれ}}、{{Ruby|与川|よがわ}}その他の木曾谷の村民がこの一揆の中に巻き込まれて行ったことがわかった。それらの百姓仲間は中津川の宿はずれや{{Ruby|駒場村|こまばむら}}の入り口に{{Ruby|屯集|とんしゅう}}し、中津川大橋の辺から{{Ruby|落合|おちあい}}の宿へかけては大変な事になって、そのために宿々村々の{{Ruby|惣役人|そうやくにん}}中がとりあえず{{Ruby|鎮撫|ちんぶ}}につとめたという。一揆の起こった翌日には代官所の役人も出張して来たが、村民らはみなみな中津川に{{Ruby|逗留|とうりゅう}}していて、容易に退散する{{Ruby|気色|けしき}}もなかったとか。  半蔵が平兵衛を連れて歩いた町は、中津川の商家が軒を並べているところだ。壁は厚く、二階は低く、窓は深く、{{Ruby|格子|こうし}}はがっしりと造られていて、彼が京都の方で見て来た{{Ruby|上方風|かみがたふう}}な家屋の意匠が採り入れてある。木曾地方への物資の販路を求めて西は馬籠から東は{{Ruby|奈良井|ならい}}辺の奥筋まで入り込むことはおろか、{{Ruby|生糸|きいと}}売り込みなぞのためには百里の道をも遠しとしない商人がそこに住む。{{Ruby|万屋安兵衛|よろずややすべえ}}、{{Ruby|大和屋李助|やまとやりすけ}}、その他、一時は下海道辺の問屋から{{Ruby|今渡|いまど}}の問屋仲間を相手にこの{{Ruby|界隈|かいわい}}の入り荷{{Ruby|出荷|でに}}とも一手に引き受けて牛方事件の紛争まで引き起こした旧問屋{{Ruby|角屋|かどや}}十兵衛の店などは、皆そこに集まっている。今度の百姓一揆はその町の空を大橋の辺から望むところに起こった。うそか、{{Ruby|真実|まこと}}か、{{Ruby|竹槍|たけやり}}の先につるした{{Ruby|蓆|むしろ}}の旗がいつ打ちこわしにかつぎ込まれるやも知れなかったようなうわさが残っていて、横浜貿易でもうけた商家などは今だに目に見えないものを警戒しているかのようである。  中津川では、半蔵は友人景蔵の留守宅へも顔を出し、香蔵の留守宅へも立ち寄った。一方は中津川の本陣、一方は中津川の問屋、しっかりした留守居役があるにしても、いずれも主人らは王事のために家を顧みる{{Ruby|暇|いとま}}のないような人たちである。こんな事件が突発するにつけても、日ごろのなおざりが思い出されて、{{Ruby|地方|じかた}}の世話も届きかねるのは面目ないとは家の人たちのかき{{Ruby|口説|くど}}く言葉だ。ことに香蔵が国に残して置く妻なぞは、京都の様子も聞きたがって、半蔵をつかまえて放さない。 「半蔵さん、あなたの前ですが、宅じゃ帰ることを忘れましたようですよ。」  そんなことを言って、京には美しい人も多いと聞くなぞと遠回しににおわせ、{{Ruby|夫恋|つまこ}}う思いを隠しかねている友人の妻が顔をながめると、半蔵はわずかの見舞いの言葉をそこに残して置いて来るだけでは済まされなかった。供の平兵衛が催促でもしなかったら、彼は{{Ruby|笠|かさ}}を手にし{{Ruby|草鞋|わらじ}}をはいたまま、その門口をそこそこに辞し去るにも忍びなかった。        三  さらに落合の宿まで帰って来ると、そこには半蔵が{{Ruby|弟子|でし}}の{{Ruby|勝重|かつしげ}}の家がある。過ぐる年月の間、この落合から湯舟沢、山口なぞの村里へかけて、彼が学問の手引きをしたものも少なくなかったが、その中でも彼は勝重ほどの末頼もしいものを他に見いださなかった。その親しみに加えて、勝重の父親、儀十郎はまだ{{Ruby|達者|たっしゃ}}でいるし、あの{{Ruby|昔気質|むかしかたぎ}}な年寄役らしい人は地方の事情にも明るいので、先月二十九日の出来事を確かめたいと思う半蔵には、その家を{{Ruby|訪|たず}}ねたらいろいろなことがもっとよくわかろうと考えられた。 「おゝお師匠さまだ。」  という声がして、勝重がまず{{Ruby|稲葉屋|いなばや}}の裏口から飛んで来る。奥深い入り口の土間のところで、半蔵も平兵衛も旅の{{Ruby|草鞋|わらじ}}の{{Ruby|紐|ひも}}をとき、休息の時を送らせてもらうことにした。  しばらくぶりで半蔵の目に映る勝重は、その年の春から新婚の生活にはいり、青々とした{{Ruby|月代|さかやき}}もよく似合って見える青年のさかりである。半蔵は今度の旅で、落合にも縁故の深い宮川寛斎の墓を伊勢の今北山に{{Ruby|訪|たず}}ねたことを勝重に語り、全国三千余人の門人を率いる平田{{Ruby|鉄胤|かねたね}}をも京都の方で見て来たことを語った。それらの先輩のうわさは勝重をもよろこばせたからで。  稲葉屋では、囲炉裏ばたに続いて畳の敷いてあるところも広い。そこは応接間のかわりでもあり、奥座敷へ通るものが待ち合わすべき場処でもある。しばらく待つうちに、勝重の母親が半蔵らのところへ{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に来た。めっきり{{Ruby|鬢髪|びんぱつ}}も白くなり、{{Ruby|起居振舞|たちいふるまい}}は名古屋人に似て、しかも{{Ruby|容貌|ようぼう}}はどこか山国の人にも近い感じのする主人公が、続いて半蔵らを迎えてくれる。その人が勝重の父親だ。落合宿の年寄役として、半蔵よりもむしろ彼の父吉左衛門に交わりのある儀十郎だ。 「あなたがたは今、京都からお帰り。それは、それは。」と儀十郎が言った。「勝重のやつもあなたのおうわさばかり。あれが御祝言の前に、わざわざあなたにお越しを願って、元服の式をしていただいたことは、どれほどあれにはうれしかったかしれません。これはお師匠さまに揚げていただいた髪だなんて、今だによろこんでいまして。」  儀十郎はその時、裏口の方から顔を出した下男を呼んで、勝重が若い妻に客のあることを知らせるようにと言い付けた。 「よめも今、裏の方へ行って{{Ruby|茄子|なす}}を{{Ruby|漬|つ}}けています――よめにもあってやっていただきたい。」  こんな話の出ているところへ、勝重の母親が言葉を添えて、 「あなた、奥へ御案内したら。」 「じゃ、そうしようか。半蔵さんもお急ぎだろうが、茶を一つ差し上げたい。」  とまた儀十郎が言った。  やがて半蔵が平兵衛と共に案内されて行ったところは、{{Ruby|二間|ふたま}}続きの奥まった座敷だ。次ぎの{{Ruby|部屋|へや}}の方の片すみによせて故人{{Ruby|蘭渓|らんけい}}の筆になった{{Ruby|絵屏風|えびょうぶ}}なぞが立て回してある。半蔵らもこの落合の宿まで帰って来ると、峠一つ越せば木曾の西のはずれへ出られる。美濃派の{{Ruby|俳諧|はいかい}}は古くからこの落合からも中津川からも彼の郷里の方へ流れ込んでいるし、馬籠出身の画家蘭渓の筆はまたこうした儀十郎の家なぞの屏風を飾っている。おまけに、勝重の迎えた妻はまだようやく十七、八のういういしさで、母親のうしろに添いながら、挨拶かたがた茶道具なぞをそこへ運んで来る。隣の国の内とは言いながら、半蔵にとってはもはや半分、自分の家に帰った思いだ。  しかし、このもてなしを受けている間にも、半蔵はあれやこれやと儀十郎に尋ねたいと思うことを忘れなかった。彼は中津川大橋の辺から落合へかけての間を騒がしたという群れの中に何人の馬籠の百姓があったろうと想像し、庄屋としての彼が留守中に自分の世話する村からもそういう不幸なものを出したことを恥じた。 「もう時刻ですから、ほんの{{Ruby|茶漬|ちゃづ}}けを一ぱい差し上げる。何もありませんが、勝重の家で昼じたくをしていらしってください。」と儀十郎が言い出した。「半蔵さん、あなたが旅に行っていらっしゃる間に、いろいろな事が起こりました。会津の方じゃ戦争が大きくなるし、この辺じゃ百姓仲間が騒ぐし――いや、この辺もだいぶにぎやかでしたわい。」  儀十郎は笑う声でもなんでも取りつくろったところがない。その無造作で何十年かの街道生活を送り、落合宿の年寄役を勤め、徳川の代に仕上がったものが消えて行くのをながめて来たような人だ。百姓{{Ruby|一揆|いっき}}のうわさなぞをするにしても、そう物事を苦にしていない。容易ならぬ時代を思い顔な{{Ruby|子息|むすこ}}の勝重をかたわらにすわらせて、客と一緒に大きな{{Ruby|一閑張|いっかんば}}りの卓をかこんだところは、それでも同じ血を分けた親子かと思われるほどだ。 「でも、お{{Ruby|父|とっ}}さん、千人以上からの百姓が{{Ruby|鯨波|とき}}の声を揚げて、あの多勢の声が遠く聞こえた時は物すごかったじゃありませんか。わたしはどうなるかと思いましたよ。」  勝重はそれを半蔵にも聞かせるように言った。  その時、勝重の母親が昼食の{{Ruby|膳|ぜん}}をそこへ運んで来た。{{Ruby|莢豌豆|さやえんどう}}、{{Ruby|蕗|ふき}}、{{Ruby|里芋|さといも}}なぞの{{Ruby|田舎風|いなかふう}}な手料理が旧家のものらしい{{Ruby|器|うつわ}}に盛られて、半蔵らの前に並んだ。勝重の妻はまた、まだ娘のような手つきで、{{Ruby|茄子|なす}}の{{Ruby|芥子|からし}}あえなぞをそのあとから運んで来る。{{Ruby|胡瓜|きゅうり}}の新漬けも出る。 「せっかく、お師匠さまに寄っていただいても、なんにもございませんよ。」と勝重の母親は半蔵に言って、供の男の方をも見て、 「平兵衛さ、お前もここで{{Ruby|御相伴|ごしょうばん}}しよや。」 「いえ、おれは台所の方へ行って{{Ruby|頂|いただ}}く。」  と言いながら、平兵衛は自分の前に置かれた膳を持って、台所の方へと引きさがった。  勝重は若々しい目つきをして、半蔵と父親の顔を見比べ、{{Ruby|箸|はし}}を取りあげながらも、話した。「この尾州領に一揆が起こったなんて今までわたしは聞いたこともない。」 「それがさ。半蔵さんも御承知のとおりに、尾州藩じゃよく尽くしましたからね。」と儀十郎が言って見せる。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん――問屋や名主を目の{{Ruby|敵|かたき}}にして、一揆の起こるということがあるんでしょうか。」と勝重が言った。 「そりゃ、あるさ。他の土地へ行ってごらん、ずいぶんいろいろな問屋がある。百姓は{{Ruby|草履|ぞうり}}を脱がなければそこの家の前を通れなかったような問屋もある。草履も脱がないようなやつは、お目ざわりだ、そういうことを言ったものだ。いばったものさね。ところが、お前、この御一新だろう。世の中が変わるとすぐ打ちこわしに出かけて行った百姓仲間があると言うぜ。なんでも{{Ruby|平常|ふだん}}出入りの百姓が一番先に立って、{{Ruby|闇|やみ}}の晩に{{Ruby|風呂敷|ふろしき}}で顔を包んで行って、問屋の家の戸障子と言わず、押入れと言わず、手当たり次第に破り散らして、庭の植木まで根こぎにしたとかいう話を聞いたこともあるよ。この地方にはそれほど百姓仲間から目の{{Ruby|敵|かたき}}にされるようなものはない。現在宿役人を勤めてるものは、大概この地方に人望のある旧家ばかりだからね。」  儀十郎は無造作に笑って、半蔵の方を見ながらさらに言葉をつづけた。 「しかし、今度の一揆じゃ、中津川辺の{{Ruby|大店|おおだな}}の中には多少用心した家もあるようです。そりゃ、こんな騒ぎをおっぱじめた百姓仲間ばかりとがめられません。大きい町人の中には、{{Ruby|内々|ないない}}米の買い占めをやってるものがあるなんて、そんな評判も立ちましたからね。まあ、この一揆を掘って見たら、いろいろなものが出て来ましょう。何から何まで新規まき直しで、こんな財政上の御改革が過激なためかと言えば、そうばかりも言えない。世の中の変わり目には、人の心も動揺しましょうからね。なにしろ、あなた、千人以上からの百姓の集まりでしょう。みんな気が立っています。そこへ小野三郎兵衛さんでも出て行って口をきかなかったら、勝重の言い草じゃありませんが、どういうことになったかわかりません。あの人も黙ってみてる場合じゃないと考えたんでしょうね。平田先生の御門人ならうそはつくまいということで、百姓仲間もあの人に一切を任せるということになりました。三郎兵衛さんが尾州表へ急行したと聞いて、それから百姓仲間も追い追いと引き取って行きました。まあ、大事に立ち至らないで、何よりでございましたよ。」  これを儀十郎は話し話し食った。そのいい{{Ruby|年齢|とし}}に似合わないほど早くも食った。  儀十郎はかなりトボけた人で、もしこれが厳罰主義をもって下に臨む旧政府の時代であったら、庄屋としての半蔵もおとがめはまぬかれまいなどと戯れて見せる。連帯の責任者として、{{Ruby|縄|なわ}}付きのまま引き立てられるところであったとも笑わせる。  こんな勝重の父親のこだわりのない調子が、やや半蔵を安心させた。やがて一同昼食をすましたころ、儀十郎はついと座を立って、別の部屋の方から一通の覚え書きを取り出して来た。小野三郎兵衛が百姓仲間に示したというものの写しである。尾州藩の方へ差し出す嘆願趣意書の下書きとも言うべきものである。それには新紙幣の下落、諸物価の暴騰などについて、半蔵が旅の道々{{Ruby|懸念|けねん}}して来たようなことはすべてその中に尽くしてあり、この際、応急のお救い手当て、人馬雇い銭の割増し、米穀買い占めの取り締まり等の嘆願の趣が個条書にして{{Ruby|認|したた}}めてある。三郎兵衛はまた、百姓仲間が難渋する理由の一つとして、尾州藩が募集した農兵のことを書き添えることを忘れなかった。その覚え書きを見ると、付近の宿々村々から中津川に集合した宿役人、および村役人らが三郎兵衛の提議に同意して一同署名したことがわかり、儀十郎もやはり落合宿年寄役として署名人の中に加わったこともわかり、一方にはまた、あの三郎兵衛が同門の景蔵や香蔵の留守をひどく心配していることもわかった。 「馬籠からは、伏見屋の伊之助さんがすぐさまかけつけて来てくれました。他に{{Ruby|一人|ひとり}}、年寄役も同道で。」と儀十郎が言う。 「そうでしたか。それを聞いて、わたしも安心しました。自分の留守中にこんな事件が突発して、面目ない。このあと始末はどうなりましょう。」  半蔵がそれをたずねると、儀十郎は事もなげに、 「それがです。尾州藩のことですから、いずれ京都政府へ届け出るでしょう。政務の不行き届きからこんな{{Ruby|騒擾|さわぎ}}に及んだのは恐れ入り奉るぐらいのことは届け出るでしょう、届け出はするが、千百五十余人の百姓一揆はざっと四、五百人、実際はそれ以下の二、三百人ぐらいのことに書き出しましょう。徒党の{{Ruby|頭取|とうどり}}になったものも、どう扱いますかさ。ひょっとすると、この事件は尾州藩で秘密に葬ってしまうかもしれません。あるいは徒党の頭取になったものだけを木曾福島へ呼び出して、あの代官所で調べるぐらいのことはありましょうか。ナニ、それも以前のように、重いお{{Ruby|仕置|しおき}}にはしますまいよ。これが以前ですと、重々不届き{{Ruby|至極|しごく}}だなんて言って、引き回したり、{{Ruby|梟首|さらしくび}}にしたりしたものですけれど。」 「でも、お{{Ruby|父|とっ}}さん。」と勝重がそれを引き取って、「番太の娘に戯れたぐらいで打ち首になった因州の武士は東山道軍が通過の時にもありますよ。今度の新政府は徒党を組むことをやかましく言うじゃありませんか。宿々の御高札場にまでそれを掲げるくらいにして、浮浪者と徒党を厳禁していますよ。」 「ついでに、六十一万九千五百石(幕府時代に封ぜられた尾州家の{{Ruby|禄高|ろくだか}}をさす)を半分にでも削るか。」  と儀十郎は戯れた。  半蔵がこの奥座敷を離れたのは、それから間もなくであった。彼が表の入り口の土間に降りるところで平兵衛と一緒になった時は、家の人の心づかいかして、{{Ruby|草鞋|わらじ}}まで新規に取り替えたのがそこに置いてある。そればかりでなく、勝重の母親はよめと共に稲葉屋の門口に出て、礼を述べて行く半蔵らを見送った。 「お師匠さま。」  と言いながら、半蔵の後ろから手を振って追いかけて来るのは勝重だ。京都の方で半蔵が見たり聞いたりして来たこと、大坂行幸の新帝には{{Ruby|天保山|てんぽうざん}}の沖合いの方で初めて海軍の演習を御覧になったとのうわさの残っていたこと、あの復興最中の都にあるものは宗教改革の手始めから地方を府藩県に分ける新制度の施設まで、何一つ試みでないもののないことなど、歩きながらの彼の旅の話が勝重の心をひいた。勝重は落合の宿はずれまで半蔵について来て、別れぎわに言った。 「そうでしょうなあ。何から手をつけていいかわからないような時でしょうなあ。どうでしょう、お師匠さま、今度の百姓一揆のあと始末なぞも、{{Ruby|吾家|うち}}の{{Ruby|阿爺|おやじ}}の言うように行きましょうかしら。」 「さあ、ねえ。」 「小野三郎兵衛さんも骨は折りましょうし、尾州藩でもこんな時ですから、百姓仲間の言うことを聞いてはくれましょう。ただ心配なのは、徒党の罪に問われそうな手合いです。それとも、会津戦争も始まってるような際だからと言って、こんな事件は秘密にしてしまいましょうか。」 「まあ、けが人は出したくないものだね。」        四  野外はすでに田植えを済まし、あらかた麦も刈り終わった時であった。半蔵が平兵衛を連れて帰って行く道のそばには、まだ麦をなぐる最中のところもある。{{Ruby|日向|ひなた}}に麦をかわかしたところもある。手回しよく大根なぞを{{Ruby|蒔|ま}}きつけるところもある。  大空には、淡い水蒸気の群れが浮かび流れて、遠く丘でも望むような夏の雲も起こっている。光と熱はあたりに満ちていた。過ぐる長雨から起き直った{{Ruby|畠|はたけ}}のものは、半蔵らの行く先に待っていて、美濃の盆地の{{Ruby|豊饒|ほうじょう}}を語らないものはない。今をさかりの{{Ruby|芋|いも}}の葉だ。{{Ruby|茄子|なす}}の花だ。{{Ruby|胡瓜|きゅうり}}の{{Ruby|蔓|つる}}だ。  ある{{Ruby|板葺|いたぶ}}きの小屋のそばを通り過ぎるころ、平兵衛は{{Ruby|路傍|みちばた}}の桃の小枝を折り取って、その葉を{{Ruby|笠|かさ}}の下に入れてかぶった。それからまた半蔵と一緒に歩いた。 「半蔵さまのお供もいいが、ときどきおれは閉口する。」 「どうしてさ。」 「でも、馬のあくびをするところなぞを、そうお前さまのようにながめておいでなさるから。おもしろくもない。」 「しかし、この平穏はどうだ。つい十日ばかり前に、百姓{{Ruby|一揆|いっき}}のあったあととは思われないじゃないか。」  そこいらには、草の上にあおのけさまに昼寝して大の字なりに投げ出している村の男の足がある。山と積んだ麦束のそばに{{Ruby|懐|ふところ}}をあけて、幼い{{Ruby|嬰児|あかご}}に乳を飲ませている女もある。  半蔵らは途中で汗をふくによい中山薬師の辺まで進んだ。耳の病を祈るしるしとして幾本かの鋭い{{Ruby|錐|きり}}を編み合わせたもの、女の乳{{Ruby|搾|しぼ}}るさまを小額の{{Ruby|絵馬|えま}}に描いたもの、あるいは長い女の髪を切って麻の{{Ruby|緒|お}}に結びささげてあるもの、その境内の小さな{{Ruby|祠|ほこら}}の前に見いださるる幾多の奉納物は、百姓らの信仰のいかに{{Ruby|素朴|そぼく}}であるかを語っている。その辺まで帰って来ると、{{Ruby|恵那山麓|えなさんろく}}の峠に続いた道が半蔵らの目の前にあった。草いきれのするその夏山を分け登らなければ、青い木曾川が遠く見えるところまで出られない。秋深く木の実の熟するころにでもなると、幾百幾千の{{Ruby|鶫|つぐみ}}、{{Ruby|獦子鳥|あとり}}、{{Ruby|深山鳥|みやま}}、その他の小鳥の群れが美濃方面から木曾の森林地帯をさして、夜明け方の空を急ぐのもその十曲峠だ。  ようやく半蔵らは郷里の西の入り口まで帰り着いた。峠の上の国境に立つ{{Ruby|一里塚|いちりづか}}の{{Ruby|榎|えのき}}を左右に見て、新茶屋から{{Ruby|荒町|あらまち}}へ出た。旅するものはそこにこんもりと茂った{{Ruby|鎮守|ちんじゅ}}の{{Ruby|杜|もり}}と、涼しい{{Ruby|樹陰|こかげ}}に荷をおろして{{Ruby|往来|ゆきき}}のものを待つ{{Ruby|枇杷葉湯|びわようとう}}売りなぞを見いだす。 「どれ、氏神さまへもちょっと{{Ruby|参詣|さんけい}}して。」  村社{{Ruby|諏訪社|すわしゃ}}の神前に無事帰村したことを告げて置いて、やがて半蔵は社頭の鳥居に近い{{Ruby|杉|すぎ}}切り株の上に息をついた。暑い峠道を踏んで来た平兵衛も、そこいらに腰をおろす。日ごとに行きかう人馬のため踏み堅められたような街道が目の前にあることも楽しくて、{{Ruby|二人|ふたり}}はしばらくその位置を選んで休んだ。  落合の勝重の家でも話の出た農兵の召集が、六十日ほど前に行なわれたのも、この氏神の境内であった。それは尾州藩の活動によって起こって来たことで、{{Ruby|越後口|えちごぐち}}に出兵する必要から、同藩では代官山村氏に命じ、木曾谷中へも二百名の農兵役を仰せ付けたのである。{{Ruby|馬籠|まごめ}}の百姓たちはほとんどしたくする暇も持たなかった。過ぐる{{Ruby|閏|うるう}}四月の五日には木曾福島からの役人が出張して来て、この村社へ村中一統を呼び出しての申し渡しがあり、九日にはすでに{{Ruby|鬮引|くじび}}きで七人の歩役の農兵と{{Ruby|一人|ひとり}}の付き添いの宰領とを村から木曾福島の方へ送った。  半蔵はまだあの時のことを忘れ得ない。召集されて行く若者の中には、まだ鉄砲の打ち方も知らないというものもあり、嫁をもらって幾日にしかならないというものもある。長州や{{Ruby|水戸|みと}}の方の先例は知らないこと、小草山の{{Ruby|口開|くちあ}}けや養蚕時のいそがしさを前に控え、農家から取られる若者は「おやげない」(方言、かあいそうに当たる)と言って、目を泣きはらしながら見送る{{Ruby|婆|ばあ}}さんたちも多かった。もっとも、これは馬籠の場合ばかりでなく、越後表の歩役が長引くようであっては各村とも難渋するからと言って、木曾谷中一同が申し合わせ、農兵呼び{{Ruby|戻|もど}}しのことを木曾福島のお役所へ訴えたのは、同じ月の二十日のことであったが。  しばらく郷里を留守にした半蔵には、こんなことも心にかかった。中津川の小野三郎兵衛が尾州藩への嘆願書のうちには、百姓仲間が難渋する理由の一つとして、この農兵の歩役があげてあったことを思い出した。何よりもまず伏見屋の伊之助にあって、村全体の留守を預かっていてくれたような隣家の主人から、その後の様子を聞きたい。その考えから彼は腰を持ち上げた。平兵衛と共に社頭の鳥居のそばを離れた。  荒町は馬籠の宿内の{{Ruby|小名|こな}}で、{{Ruby|路傍|みちばた}}にあらわれた岩石の多い{{Ruby|橋詰|はしづめ}}の辺を間に置いて、馬籠の本宿にかかる。なだらかな谷間を走って来る水は街道を横切って、さらに深い{{Ruby|谿|たに}}へと落ちて行っている。半蔵らが帰って来た道は、石屋の坂のあたりで馬籠の町内の入り口にかかる。そのあたりの農家で{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}を兼ねない家はなかったくらいのところだ。 「平兵衛さ、今お帰りか。」 「そうよなし。」 「お前は何をしていたい。」  石屋の坂を登りきったところで、平兵衛は上町の方から降りて来る{{Ruby|笹屋|ささや}}の{{Ruby|庄助|しょうすけ}}にあった。庄助は正直一徹な馬籠村の{{Ruby|組頭|くみがしら}}だ。  坂になった宿内を貫く街道は道幅とてもそう広くない。旅人はみなそこを行き過ぎる。一里も二里もある山林の方から杉の皮を{{Ruby|背負|しょ}}って村へ帰って来る男もある。庄助は{{Ruby|往来|ゆきき}}の人の邪魔にならない街道の片すみへ平兵衛を呼んだ。その時は、一緒にそこまで帰って来た半蔵の方が平兵衛よりすこしおくれた。 「平兵衛さ、おれはもうお留守居は懲り懲りしたよ。」庄助が言い出す。「かんじんの半蔵さまがいないところへ持って来て、お前まで、のんきな旅だ。」  その時、平兵衛は{{Ruby|笠|かさ}}の{{Ruby|紐|ひも}}をといて、相手の顔をながめた。同じ組頭仲間でも、相手は馬籠の百姓総代という格で、伏見屋その他の年寄役と共に会所に詰め、宿内一切の相談にあずかっている。平兵衛も日ごろから、この庄助には一目置いている。 「いや、はや、」とまた庄助が言った。「先月の二十六日には農兵呼び戻しの件で、福島のお役所からはお役人が御出張になる。二十九日にはお前、井伊{{Ruby|掃部頭|かもんのかみ}}の若殿様から{{Ruby|彦根|ひこね}}の御藩中まで、御同勢五百人が武士人足共に馬籠のお泊まりさ。伏見屋あたりじゃ十四人もお宿を引き受けるという騒ぎだ。お前も聞いて来たろうが、百姓一揆はその{{Ruby|混雑|ごたごた}}の中だぜ。」 「そう言われるとおれも面目ない。」 「お前だって峠村の組頭だ。もっと気をきかせそうなもんじゃないか。半蔵さまに勧めるぐらいにして、早く帰って来てくれそうなもんじゃないか。」 「そうがみがみ言いなさんな。なにしろ、お前、往復に日数は食うし、それにあの雨だ。伊勢路から京都まで、毎日毎日降って、降って、降りからかいて……」 「こっちも雨じゃ弱ったぞ。」 「おまけに、庄助さ、帰り道はまた雨降りあげくの暑い日ばかりと来てる。いくらも歩けすか。それにしても、なんという暑さだずら。」  こんな平兵衛の立ち話に、いくらか庄助も顔色をやわらげているところへ、半蔵が坂の下の方から追いついた。 「やあ、やあ。今そこで上の伏見屋の隠居につかまって、さんざんしかられて来た。あの金兵衛さんは氏神さまへお{{Ruby|詣|まい}}りに出かけるところさ。どこへもかしこへもお辞儀ばかりだ。庄助さん、いずれあとでゆっくり聞こう。」  その言葉を残して置いて、半蔵は家の方へ急いだ。  妻子はまず無事。  半蔵は旅じたくを解くのもそこそこに本陣の裏二階を見に行った。{{Ruby|臥|ね}}たり起きたりしてはいるが、それほど病勢が進んだでもない父吉左衛門と、相変わらず看護に余念のない継母のおまんとが、そこに半蔵を待っていた。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、京都の方を見て来た目で自分の家を見ると、こんな山家だったかと思うようですよ。」  とは半蔵が旅から日に焼けて親たちのそばへ帰って来た時の言葉だ。  彼もいそがしがっていた。つもる話をあと回しにしてその裏二階を降りた。とりあえず彼が見たいと思う人は伏見屋の伊之助であった。夕方から、彼は{{Ruby|潜|くぐ}}り{{Ruby|戸|ど}}をくぐって表門の外に出た。宿場でもここは{{Ruby|夜鷹|よたか}}がなく。もはや往来の旅人も見えない。静かだ。その静かさは隣宿落合あたりにもない山の中の静かさだ。旅から帰って来た彼が隣家の入り口まで行くと、古風な{{Ruby|杉|すぎ}}の葉の束の丸く大きく造ったのが薄暗い軒先につるしてあるのも目につく。清酒ありのしるしである。  隠居金兵衛のかわりに伊之助。その年の正月に隠居が見送ったお玉のかわりに伊之助の妻のお{{Ruby|富|とみ}}。伏見屋ではこの人たちが両養子で、夫婦とも隣の国の方から来て、養父金兵衛から譲られた家をやっている。夫婦の間に子供は{{Ruby|二人|ふたり}}生まれている。血縁はないまでも、本陣とは親類づきあいの間柄である。この隣家の主人が、新しい{{Ruby|簾|すだれ}}をかけた店座敷の格子先の近くに席を造って、半蔵をよろこび迎えてくれた。 「半蔵さん、旅はいかがでした。こちらはろくなお留守居もできませんでしたよ。」  そういう伊之助は男のさかりになればなるほど、ますますつつしみ深くなって行くような人である。物腰なぞは多分に美濃の人であるが、もうすっかり木曾じみていて、半蔵にとっては何かにつけての相談相手であった。 「いや、こんなにわたしも長くなるつもりじゃなかった。」と半蔵は言った。「伊勢路までにして引き返せばよかったんです。途中で、よっぽどそうは思ったけれど、京都の様子も気にかかるものですから、つい旅が長くなりました。」 「たぶん、半蔵さんのことだから、京都の方へお回りになるだろうッて、お富のやつともおうわさしていましたよ。」 「そう言ってくれるのは君ばかりだ。」  その時、半蔵がしるしばかりの旅の{{Ruby|土産|みやげ}}をそこへ取り出すと、伊之助はその京の扇子なぞを彼の前で開いて見て、これはよい物をくれたというふうに、男持ちとしてはわりかた骨細にできた京風の扇の形をながめ、{{Ruby|胡麻竹|ごまだけ}}の骨の上にあしらってある紙の色の薄紫と灰色の調和をも好ましそうにながめて、 「半蔵さんの留守に一番困ったことは――例の農兵呼び{{Ruby|戻|もど}}しの一件で、百姓の騒ぎ出したことです。どうしてそんなにやかましく言い出したかと言うに、村から出て行った七人のものの行く先がはっきりしない、そういうことがしきりにこの街道筋へ伝わって来たからです。」 「そんなはずはないが。」 「ところがです、{{Ruby|東方|ひがしがた}}へ付くのか、{{Ruby|西方|にしがた}}へ付くのか、だれも知らない、そんなことを言って、二百人の農兵もどうなるかわからない、そういうことを言い触らされるものですから、さあ村の百姓の中には迷い出したものがある。」 「でも、行く先は{{Ruby|越後|えちご}}方面で、尾州藩付属の歩役でしょう。尾州の勤王は知らないものはありますまい。」 「待ってくださいよ。そりゃ木曾福島の御家中衆が尾州藩と歩調を合わせるなら、論はありません。谷中の農兵は福島の武士に連れられて行きましたが、どうも行く先が案じられると言うんです。そんなところにも動揺が起こって来る、流言は飛ぶ――」 「や、わたしはまた、{{Ruby|田圃|たんぼ}}や{{Ruby|畠|はたけ}}が荒れて、その方で百姓が難渋するだろうとばかり思っていました。」 「無論、それもありましょう。しまいには毎日毎日、村中の百姓と宿役人仲間との寄り合いです。あの庄助さんなぞも中にはさまって弱ってました。先月の二十六日――あれは麦の片づく時分でしたが、とうとう福島のお役所からお役人に出張してもらいまして、その時も{{Ruby|大評定|だいひょうじょう}}。どうしても農兵は戻してもらいたい、そのことはお役人も承知して帰りました。それからわずか三日目があの百姓{{Ruby|一揆|いっき}}の騒ぎです。」 「どうも、えらいことをやってくれましたよ。わたしも落合の{{Ruby|稲葉屋|いなばや}}へ寄って、あそこで大体の様子を聞いて来ました。伊之助さんも中津川までかけつけてくれたそうですね。」 「えゝ。それがまた、大まごつき。こちらは彦根様お泊まりの日でしょう。武士から人足まで御同勢五百人からのしたくで、宿内は上を下への混雑と来てましょう。新政府の官札は不渡りでないまでも半額にしか通用しないし、今までどおりの雇い銭の{{Ruby|極|き}}めじゃ人足は出て来ないし……でも、捨て置くべき場合じゃないと思いましたから、宿内のことは九郎兵衛(問屋)さんなぞによく頼んで置いて、{{Ruby|早速|さっそく}}福島のお役所へ飛脚を走らせる、それから半分夢中で落合までかけて行きました。その翌日の晩は、中津川に集まった年寄役仲間で寄り合いをつけて、騒動のしずまったところを見届けて置いて、家へ帰って来た時分にはもう夜が明けました。」  思わず半蔵は旅の疲れも忘れて、その店座敷に時を送った。格子先の{{Ruby|簾|すだれ}}をつたうかすかな風も次第に冷え冷えとして来る。 「どうも、なんとも申し訳がない。」と言って、半蔵は留守中の礼を述べながらたち上がった。「こんな一揆の起こるまで、あの庄助さんも気がつかずにいたものでしょうか。」 「そりゃ、半蔵さん、{{Ruby|笹屋|ささや}}だって知りますまい。あれで笹屋は自分で作る方の農ですから。」 「わたしは兼吉や桑作でも呼んで聞いて見ます。わたしの家には先祖の代から出入りする百姓が十三人もある。{{Ruby|吾家|うち}}へ嫁に来た人について美濃から移住したような、そんな関係のものもある。正月と言えば{{Ruby|餅|もち}}をつきに来たり、松を立てたりするのも、あの仲間です。一つあの仲間を呼んで、様子を聞いて見ます。」 「まあ、京都の方の話もいろいろ伺いたいけれど。夜も短かし。」        五 「お{{Ruby|霜婆|しもばあ}}」 「あい。」 「お前のとこの兼さに本陣の{{Ruby|旦那|だんな}}が用があるげなで。」 「あい。」 「そう言ってお前も{{Ruby|言伝|ことづ}}けておくれや。ついでに、桑さにも一緒に来るようにッて。頼むぞい。」 「あい。あい。」  馬籠本陣の勝手口ではこんな言葉がかわされた。耳の遠いお霜婆さんは、下女から言われたことを引き受けて、もう何十年となく出入りする勝手口のところを出て行った。  越後路の方へ行った七人の農兵も宰領付き添いで帰って来た朝だ。六十日の歩役を勤めた後、今度御用済みということで、残らず帰村を許された若者らは半蔵のところへも{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に来た。ちょうどそこへ、兼吉、桑作の{{Ruby|二人|ふたり}}も顔を見せたので、入り口の土間は一時ごたごたした。  半蔵も西から帰ったばかりだ。しかし彼は旅の疲れを休めているいとまもなかった。日ごろ出入りの二人の百姓を呼んで村方の様子を聞くまでは安心しなかった。 「兼吉も、桑作も、囲炉裏ばたの方へ上がってくれ。」  と半蔵がいつもと同じ調子で言った。  そこは火の気のない囲炉裏ばただ。平素なら兼吉、桑作共に土足で来て踏ン{{Ruby|込|ご}}むところであるが、その朝は手ぐいで足をはたいて、二人とも半蔵の前にかしこまった。もとより{{Ruby|旧|ふる}}い主従のような関係の間柄である。半蔵も物をきいて見るのに遠慮はいらない。留守中の村に不幸なものを出したのは彼の不行き届きからであって、その点は深く恥じ深く悲しむということから始めて、せめておおよその人数だけでも知って置きたい、言えるものなら言って見てもらいたい、そのことを彼は二人の前に切り出した。 「旦那、それはおれの口から言えん。」と兼吉が百姓らしい大きな手を{{Ruby|額|ひたい}}に当てた。「桑さも、おれも、この事件には同類じゃないが、もう火の消えたあとのようなものだで、これについては一切口外しないようにッて、村中の百姓一同でその申し合わせをしましたわい。」 「いや、そういうことなら、それでいい。おれも村からけが人は出したくない。」と半蔵が言った。「おれが心配するのは、これから先のことだ。こういう新しい時世に向かって来たら、お前たちだってうれしかろうに。あのお武家さまがこの街道へ来てむやみといばった時分のことを考えてごらん、百姓は末の考えもないものだなんて言われてさ、まるで{{Ruby|腮|あご}}で使う器械のように思われたことも考えてごらんな。お前たちは、刀に手をかけたお武家さまから、毎日追い回されてばかりいたじゃないか。御一新ということになって来た。ようやくこんなところへこぎつけた。それを考えたら、お前たちだってもうれしかろう。」 「そりゃ、うれしいどころじゃない。」 「そうか。お前たちもよろこんでいてくれるのか。」  その時、半蔵には兼吉の答えることが自分の気持ちを迎えるように聞こえて、その「うれしいどころじゃない」もすこし物足りなかった。兼吉のそばに{{Ruby|膝|ひざ}}をかき合わせている桑作はまた、言葉もすくない。しかしこの二人は彼の家へ出入りする十三人の中でも指折りの百姓であった。そこで彼はこんな場合に話して置くつもりで、さらに言葉をつづけた。 「そんなら言うが、今は{{Ruby|地方|じかた}}のものが騒ぎ立てるような、そんな時世じゃないぞ、百姓も、町人も、ほんとに一致してかからなかったら、世の中はどうなろう。もっと皆が京都の政府を信じてくれたら、こんな一揆も起こるまいとおれは思うんだ。お前たちからも仲間のものによく話してくれ。」 「そのことはおれたちもよく話すわいなし。」と桑作が答える。 「だれだって、お前、{{Ruby|饑|う}}え{{Ruby|死|じ}}にはしたくない。」とまた半蔵が言い出した。「そんなら、そのように、いくらも訴える道はある。今度の政府はそれを聞こうと言ってるんじゃないか。尾州藩でも決して黙ってみちゃいない。ごらんな、馬籠の村のものが一同で嘆願して、去年なぞも上納の{{Ruby|御年貢|おねんぐ}}を半分にしてもらった。あんな凶年もめったにあるまいが、藩でも心配してくれて、御年貢をまけた上に、米で六十石を三回に分けてさげてよこした。あの時だって、お前、一度分の金が十七両に、米が十俵――それだけは村中の困ってるものに行き渡ったじゃないか。」 「それがです。」と兼吉は半蔵の言葉をさえぎった。「{{Ruby|笹屋|ささや}}の庄助さのように自分で作ってる農なら、まだいい。どんな時でもゆとりがあるで。{{Ruby|水呑百姓|みずのみびゃくしょう}}なんつものは、お前さま、そんなゆとりがあらすか。そりゃ、これからの世の中は{{Ruby|商人|あきんど}}はよからず。ほんとに百姓はツマらんぞなし。食っては、抜け。食っては抜け。それも食って抜けられるうちはまだいい。三月四月の食いじまいとなって見さっせれ。今日どんな{{Ruby|稼|かせ}}ぎでもして、高い米でもなんでも買わなけりゃならん。」 「そんなにみんな困るのか。困ると言えば、こんな際にはお互いじゃないか。そんなら聞くが、いったい、岩倉様の御通行は何月だったと思う。あの時に出たお救いのお手当てだって、みんなのところへ行き渡ったはずだ。」 「お前さまの前ですが、あんなお手当てがいつまであらすか。みんな――とっくに飲んでしまったわなし。」  粗野で{{Ruby|魯鈍|ろどん}}ではあるが、しかし{{Ruby|朴直|ぼくちょく}}な兼吉の目からは、百姓らしい涙がほろりとその{{Ruby|膝|ひざ}}の上に落ちた。  桑作は声もなく、ただただ頭をたれて、{{Ruby|朋輩|ほうばい}}の答えることに耳を傾けていた。やがてお辞儀をして、兼吉と共にその囲炉裏ばたを離れる時、桑作は桑作らしいわずかの言葉を半蔵のところへ残した。 「だれもお前さまに本当のことを言うものがあらすか。」 「そんなにおれは百姓を知らないかなあ。」  この考えが半蔵を嘆息させた。過ぐる二月下旬に岩倉総督一行が通行のおりには、まるで祭礼を見物する人たちでしかなかったような村民の無関心――今また、千百五十余人からの百姓の{{Ruby|騒擾|そうじょう}}――王政第一の年を迎えて見て、一度ならず二度までも、彼は日ごろの熱い期待を裏切られるようなことにつき当たった。 「新政府の信用も、まだそんなに民間に薄いのか。」  と考えて、また彼は嘆息した。  彼に言わせると、これは長い年月、共に共に武家の奉公を忍耐して来た百姓にも似合わないことであった。今は時も{{Ruby|艱|かた}}い上に、軽いものは{{Ruby|笞|むち}}、{{Ruby|入墨|いれずみ}}、追い払い、重いものは{{Ruby|永牢|えいろう}}、打ち首、獄門、あるいは家族非人入りの厳刑をさえ覚悟してかかった旧時代の百姓{{Ruby|一揆|いっき}}のように、それほどの苦痛を受けなければ訴えるに道のない武家専横の世の中ではなくなって来たはずだからである。たとい最下層に働くものたりとも、復興した{{Ruby|御代|みよ}}の光を待つべき最も大切な時と彼には思われるからである。  しかし、その時の彼はこんな沈思にのみふけっていられなかった。二人の出入りの百姓を送り出して見ると、留守中に彼を待っている手紙や用件の書類だけでも机の上に{{Ruby|堆高|うずだか}}いほどである。{{Ruby|種々|さまざま}}な村方の用事は、どれから手をつけていいかわからなかったくらいだ。彼は留守中のことを頼んで置いた清助を家に迎えて見た。犬山の城主{{Ruby|成瀬正肥|なるせまさみつ}}、尾州の重臣田宮如雲なぞの動きを語る清助の話は、会津戦争に包まれて来た地方の空気を語っていないものはなかった。彼は自分の家に付属する問屋場の世話を頼んで置いた{{Ruby|従兄|いとこ}}の栄吉にもあって見た。地方を府県藩にわかつという新制度の実施はすでに開始されて、馬籠の駅長としての半蔵あてに各地から送ってよこした駅路用の印鑑はすべて栄吉の手に預かってくれてあった。栄吉は彼の前にいろいろな改正の印鑑を取り出して見せた。あるものは京都府の{{Ruby|駅逓|えきてい}}印鑑、あるものは{{Ruby|柏崎|かしわざき}}県の駅逓印鑑、あるものは民政裁判所の判鑑というふうに。  彼はまた、宿役人一同の集まる会所へも行って顔を出して見た。そこには、尾州藩の募集に応じ越後口補充の義勇兵として、この馬籠からも出発するという荒町の{{Ruby|禰宜|ねぎ}}、松下千里のうわさが出ていて、いずれその出発の日には一同峠の上まで見送ろうとの相談なぞが始まっていた。        六  木曾谷の奥へは福島の夏祭りもやって来るようになった。馬籠荒町の{{Ruby|禰宜|ねぎ}}、松下千里は有志の者としてであるが、越後方面への出発の日には朝早く来て半蔵の家の門をたたいた。 「禰宜さま、お早いなし。」  と言いながら下男の佐吉が本陣表門の繰り戸の{{Ruby|扉|とびら}}をあけて、千里を迎え入れた。明けやすい街道の空には人ッ子{{Ruby|一人|ひとり}}通るものがない。宿場の活動もまだ始まっていない。そんな早いころに千里はすっかりしたくのできたいでたちで、家伝来の長い刀を袋のまま背中に負い、巻き{{Ruby|畳|たた}}んだ{{Ruby|粗|あら}}い{{Ruby|毛布|けっと}}を肩に掛け、{{Ruby|風呂敷包|ふろしきづつ}}みまで腰に結び着けて、朝じめりのした坂道を荒町から登って来た。  この禰宜は半蔵のところへ別れを告げに来たばかりでなく、関所の通り手形をもらい受けに来た。これから戦地の方へ{{Ruby|赴|おもむ}}く{{Ruby|諏訪|すわ}}分社の禰宜が通行を自由にするためには、宿役人の署名と馬籠宿の{{Ruby|焼印|やきいん}}の押してある一枚の木札が必要であった。半蔵はすでにその署名までして置いてあったので、それを千里に渡し、妻のお民を呼んで自分でも見送りのしたくした。庄屋らしい短い{{Ruby|袴|はかま}}に、{{Ruby|草履|ぞうり}}ばきで、千里と共に本陣を出た。  どこの家でもまだ戸を{{Ruby|閉|し}}めて寝ている。半蔵は向かい側の年寄役梅屋五助方をたたき起こし、{{Ruby|石垣|いしがき}}一つ置いて向こうの上隣りに住む問屋九郎兵衛の家へも声をかけた。そのうちに年寄役伏見屋の伊之助も戸をあけてそこへ顔を出す。{{Ruby|組頭|くみがしら}}{{Ruby|笹屋|ささや}}庄助も下町の方から登って来る。{{Ruby|脇本陣|わきほんじん}}で年寄役を兼ねた{{Ruby|桝田屋小左衛門|ますだやこざえもん}}と、同役{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}新助とは、伏見屋より一軒置いて上隣りの位置に{{Ruby|対|むか}}い合って住む。それらの人たちをも誘い合わせ、峠の上をさして、一同{{Ruby|朝靄|あさもや}}の中を出かけた。 「戦争もどうありましょう。江戸から{{Ruby|白河口|しらかわぐち}}の方へ向かった東山道軍なぞは、どうしてなかなかの苦戦だそうですね。」 「越後口だって油断はならない。{{Ruby|東方|ひがしがた}}は{{Ruby|飯山|いいやま}}あたりまで勧誘に入り込んでるそうですぞ。」 「なにしろ大総督府で、東山道軍の総督を取り替えたところを見ると、この戦争は容易じゃない。」  だれが言い出すともなく、だれが答えるともない声は、見送りの人たちの間に起こった。  奥筋からの風の{{Ruby|便|たよ}}りが木曾福島の変事を伝えたのも、その祭りのころであった。尾州代官山村氏の家中衆数名、そのいずれもが剣客{{Ruby|遠藤|えんどう}}五平次の教えを受けた{{Ruby|手利|てき}}きの人たちであるが、福島の祭りの晩にまぎれて重職{{Ruby|植松菖助|うえまつしょうすけ}}を{{Ruby|水無|みなし}}神社分社からの帰り{{Ruby|路|みち}}を要撃し、その首級を{{Ruby|挙|あ}}げた。菖助は関所を預かる{{Ruby|主|おも}}な{{Ruby|給人|きゅうにん}}である。砲術の指南役でもある。その後妻は尾州藩でも学問の指南役として聞こえた宮谷家から来ているので、名古屋に{{Ruby|款|よし}}みを通じるとの疑いが菖助の上にかかっていたということである。  この祭りの晩の悲劇は、尾州藩に対しても絶対の秘密とされた。なぜかなら、この要撃の裏には山村家でも主要な人物が隠れていたとうわさせらるるからである。しかしそれが絶対の秘密とされただけに、名古屋の殿様と福島の{{Ruby|旦那|だんな}}様との早晩まぬかれがたい衝突を予想させるかのような底気味の悪い沈黙が木曾谷の西のはずれまでを支配し始めた。強大な諸侯らの勢力は{{Ruby|会津|あいづ}}戦争を背景として今や東と西とに分かれ、この国の全き統一もまだおぼつかないような時代の薄暗さは、木曾の山の中をも静かにしては置かなかった。  こんな空気の中で、半蔵は伊之助らと共に馬籠本宿の東のはずれ近くまで{{Ruby|禰宜|ねぎ}}を送って行った。{{Ruby|恵那山|えなさん}}を最高の峰とする幾つかの{{Ruby|山嶽|さんがく}}は{{Ruby|屏風|びょうぶ}}を立て回したように、その高い街道の位置から東の方に望まれる。古代の人の東征とは切り離して考えられないような古い歴史のある{{Ruby|御坂越|みさかごえ}}のあたりまでが、六月の朝の空にかたちをあらわして、戦地行きの村の子を送るかに見えていた。  峠の上には、別に宿内の控えとなっている一小部落がある。西のはずれで{{Ruby|狸|たぬき}}の{{Ruby|膏薬|こうやく}}なぞを売るように、そこには、名物{{Ruby|栗|くり}}こわめしの看板を軒にかけて、木曾路を通る旅人を待つ{{Ruby|御休処|おやすみどころ}}もある。峠村組頭の平兵衛が家はその部落の中央にあたる一里塚の{{Ruby|榎|えのき}}の近くにある。その朝、半蔵らは禰宜と共に平兵衛方の囲炉裏ばたに集まって、馬の顔を出した馬小屋なぞの見えるところで、互いに別れの酒をくみかわした。 「越後から逃げて帰って来る農兵もあるし、禰宜さまのように自分から志願して、勇んで出て行く人もある。全く世の中はよくできていますな。」  問屋九郎兵衛の言い草だ。 「伊之助さん――どうやらこの分じゃ、村からけが人も出さずに済みそうですね。」 「例の百姓一揆のですか。そう言えば、{{Ruby|与川|よがわ}}じゃ七人だけ、福島のお役所へ呼び出されることになったそうです。ところが七人が七人とも、途中で{{Ruby|欠落|かけおち}}してしまったという話でさ。」  半蔵と伊之助とは峠でこんな言葉をかわして笑った。  とりあえず松本辺まで行ってそれから越後口へ向かうという松下千里が郷里を離れて行く後ろ姿を見送った後、半蔵は伊之助と連れだってもと来た道を帰るばかりになった。峠のふもとをめぐる坂になった道、浅い谷、その辺は半蔵が歩くことを楽しみにするところだ。そこいらではもう暑さを呼ぶような山の{{Ruby|蝉|せみ}}も鳴き出した。  非常時の夏はこんな{{Ruby|辺鄙|へんぴ}}な宿はずれにも争われない。会津戦争の空気はなんとなく各自の生活に浸って来た。それを半蔵らは街道で行きあう村の子供の姿にも、{{Ruby|畠|はたけ}}の方へ通う百姓の姿にも、牛をひいて本宿の方へ荷をつけに行く峠村の牛方仲間の姿にも読むことができた。時には「尾州藩御用」とした戦地行きの荷物が{{Ruby|駄馬|だば}}の背に積まれて、深い{{Ruby|山間|やまあい}}の{{Ruby|谿|たに}}に響き渡るような鈴音と共に、それが幾頭となく半蔵らの帰って行く道に続いた。  岩田というところを通り過ぎて、半蔵らは本宿の東の入り口に近い街道の位置に出た。  半蔵は思い出したように、 「どうでしょう、伊之助さん、こんなところで言い出すのも変なものだが君にきいて見たいことがある。」 「半蔵さんがまた何か言い出す。君はときどき、出し抜けに物を言うような人ですね。」 「まあ、聞いてください。こんな一大変革の時にも{{Ruby|頓着|とんちゃく}}しないで、きょう食えるか食えないかを考えるのが本当か――それとも、御政治第一に考えて、どんな難儀をこらえても上のものと力をあわせて行くのが本当か――どっちが君は本当だと思いますかね。」 「そりゃ、どっちも本当でしょう。」 「でも、伊之助さん、これで百姓にもうすこし統制があってくれるとねえ。」  と半蔵は嘆息して、また歩き出した。そういう彼は一度ならず二度までも自分の期待を裏切られるような場合につき当たっても、日ごろから頼みに思う百姓の目ざめを信ずる心は失わなかった。およそ中庸の道を踏もうとする伊之助の考え方とも違って、筋道のないところに筋道のあるとするが彼の思う百姓の道であった。彼は自分の位置が本陣、問屋、庄屋の側にありながら、ずっと以前にもあの抗争の意気をもって起こった峠の牛方仲間を笑えなかったように、今また千百五十余人からのものが世の中建て直しもわきまえないようなむちゃをやり出しても、そのために彼ら名もない民の動きを笑えなかった。 {{註|[#改頁]}}      第六章        一  新帝東幸のおうわさがいよいよ事実となってあらわれて来たころは、その御通行筋に当たる東海道方面は言うまでもなく、{{Ruby|木曾街道|きそかいどう}}の宿々村々にいてそれを伝え聞く人民の間にまで{{Ruby|和宮様|かずのみやさま}}御降嫁の当時にもまさる深い感動をよび起こすようになった。  慶応四年もすでに明治元年と改められた。その年の九月が来て見ると、{{Ruby|奥羽|おうう}}の戦局もようやく終わりを告げつつある。またそれでも徳川方軍艦脱走の変報を伝え、人の心はびくびくしていて、毎日のように何かの出来事を待ち受けるかのような時であった。  もはや江戸もない。これまで江戸と呼び来たったところも東京と改められている。今度の{{Ruby|行幸|ぎょうこう}}はその東京をさしての京都方の大きな動きである。これはよほどの決心なしに動かれる場合でもない。一方には京都市民の動揺があり、一方には{{Ruby|静岡|しずおか}}以東の御通行さえも{{Ruby|懸念|けねん}}せられる。途中に{{Ruby|鳳輦|ほうれん}}を押しとどめるものもあるやの流言もしきりに伝えられる。東山道方面にいて宿駅のことに従事するものはそれを聞いて、いずれも手に汗を握った。というは、あの和宮様御降嫁当時の彼らが忘れがたい経験はこの御通行の容易でないことを語るからであった。  東海道方面からあふれて来る旅人の混雑は、{{Ruby|馬籠|まごめ}}のような遠く離れた宿場をも静かにして置かない。年寄役で、問屋後見を兼ねている伏見屋の伊之助は例のように、宿役人一同を会所に集め、その混雑から街道を整理したり、木曾{{Ruby|下|しも}}四か宿の相談にあずかったりしていた。七里役(飛脚)の置いて行く行幸のうわさなぞを持ち寄って、和宮様御降嫁当時のこの街道での大混雑に思い比べるのは{{Ruby|桝田屋|ますだや}}の小左衛門だ。{{Ruby|助郷|すけごう}}徴集の困難が思いやられると言い出すのは梅屋の五助だ。時を気づかう尾州の御隠居({{Ruby|慶勝|よしかつ}})が護衛の兵を引き連れ{{Ruby|熱田|あつた}}まで新帝をお出迎えしたとの話を持って来るのは、一番年の若い{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}の新助だ。そこへ問屋の九郎兵衛でも来て、{{Ruby|肥|ふと}}った大きなからだで、皆の間に割り込もうものなら、伊之助の{{Ruby|周囲|まわり}}は男のにおいでぷんぷんする。彼はそれらの人たちを相手に、東海道の方に動いて行く鳳輦を想像し、菊の御紋のついた深紅色の{{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|御旗|みはた}}の続くさかんな行列を想像し、{{Ruby|惣萌黄|そうもえぎ}}の{{Ruby|股引|ももひき}}を着けた諸士に取り巻かれながらそれらの御旗を静かに翻し行く力士らの光景を想像した。彼はまた、外国の{{Ruby|旋条銃|せんじょうじゅう}}と日本の刀剣とで固めた護衛の武士の風俗ばかりでなく、軍帽、{{Ruby|烏帽子|えぼし}}、{{Ruby|陣笠|じんがさ}}、あるいは{{Ruby|鉄兜|てつかぶと}}なぞ、かぶり物だけでも新旧時代の入れまじったところは、さながら{{Ruby|虹|にじ}}のごとき色さまざまな光景をも想像し、この{{Ruby|未曾有|みぞう}}の行幸を拝する沿道人民の熱狂にまで、その想像を持って行った。  十月のはじめには、新帝はすでに東海道の{{Ruby|新井|あらい}}駅に{{Ruby|御着|おんちゃく}}、途中{{Ruby|潮見坂|しおみざか}}というところでしばらく鳳輦を{{Ruby|駐|と}}めさせられ、初めて大洋を御覧になったという報告が来るようになった。そこにひらけたものは、遠く{{Ruby|涯|はて}}も知らない鎖国時代の海ではなくて、もはや{{Ruby|彼岸|ひがん}}に渡ることのできる大洋である。木曾あたりにいて、想像する伊之助にとっても、これは多感な光景であった。 「や、これはよいお話だ。半蔵さんにも聞かせたい。」  と伊之助は言って見たが、あいにくと半蔵が会所に顔を見せない。この街道筋の混雑の中で、半蔵の父吉左衛門の病は重くなった。中津川から{{Ruby|駕籠|かご}}で医者を呼ぶの、{{Ruby|組頭|くみがしら}}の{{Ruby|庄助|しょうすけ}}を山口村へも走らせるのと、本陣の家では取り込んでいた。        二  一日として街道に事のない日もない。ともかくも一日の勤めを終わった。それが会所を片づけて立ち上がろうとするごとに伊之助の胸に浮かんで来ることであった。その二、三日、半蔵が病める父の{{Ruby|枕|まくら}}もとに付きッきりだと聞くことも、伊之助の心を重くした。彼はその様子を知るために、{{Ruby|砂利|じゃり}}で堅めた土間を通って、{{Ruby|問屋場|といやば}}の方をしまいかけている栄吉を見に行った。そこには{{Ruby|日〆帳|ひじめちょう}}を閉じ、小高い台のところへ来て、その上に手をつき、{{Ruby|叔父|おじ}}(吉左衛門のこと)の病気を案じ顔な栄吉を見いだす。栄吉は{{Ruby|羽目板|はめいた}}の上の位置から、台の前の{{Ruby|蹴込|けこ}}みのところに立つ伊之助の顔をながめながら、長年中風を{{Ruby|煩|わずら}}っているあの叔父がここまで持ちこたえたことさえ不思議であると語っていた。  その足で、伊之助は本陣の{{Ruby|母屋|もや}}までちょっと見舞いを言い入れに行った。半蔵夫婦をはじめ、お{{Ruby|粂|くめ}}や宗太まで、いずれも裏二階の方と見えて、広い囲炉裏ばたもひっそりとしている。そこにはまた、あかあかと燃え上がる{{Ruby|松薪|まつまき}}の火を前にして、母屋を預かり顔に腕組みしている清助を見いだす。  清助は言った。 「伊之助さま、ここの{{Ruby|旦那|だんな}}はもう三晩も四晩も眠りません。おれには{{Ruby|神霊|みたま}}さまがついてる、神霊さまがこのおれを{{Ruby|護|まも}}っていてくださるから心配するな、ナニ、三晩や四晩ぐらい起きていたっておれはちっともねむくない――そういうことを言われるんですよ。大旦那の病気もですが、あれじゃ看護するものがたまりません。わたしは半蔵さまの方を心配してるところです。」  それを聞くと、伊之助は病人を疲れさせることを恐れて、裏の隠居所までは見に行かなかった。極度に老衰した吉左衛門の容体、中風患者のこととて冷水で頭部を冷やしたり温石で足部を{{Ruby|温|あたた}}めたりするほかに思わしい薬もないという清助の話を聞くだけにとどめて、やがて彼は本陣の表門を出た。  伊之助ももはや三十五歳の男ざかりになる。半蔵より三つ年下である。そんなに{{Ruby|年齢|とし}}の近いことが半蔵に対して特別の親しみを覚えさせるばかりでなく、きげんの取りにくい養父金兵衛に仕えて来た彼は半蔵が継母のおまんに仕えて来たことにもひそかな思いやりを寄せていた。{{Ruby|二人|ふたり}}はかつて吉左衛門らの退役と隠居がきき届けられた日に、同じく木曾福島の代官所からの{{Ruby|剪紙|きりがみ}}(召喚状)を受け、一方は本陣問屋庄屋三役青山吉左衛門{{Ruby|忰|せがれ}}、一方は年寄兼問屋後見役小竹金兵衛忰として、付き添い二人、宿方{{Ruby|惣代|そうだい}}二人同道の上で、{{Ruby|跡役|あとやく}}を命ぜられて来たあれ以来の間柄である。  しかし、伊之助もいつまで{{Ruby|旧|もと}}の伊之助ではない。次第に彼は隣人と自分との相違を感ずるような人である。いかに父親思いの半蔵のこととは言え、あの吉左衛門発病の当時、たとい自己の寿命を一年縮めても父の健康に代えたいと言ってそれを{{Ruby|祷|いの}}るために{{Ruby|御嶽参籠|おんたけさんろう}}を思い立って行ったことから、今また不眠不休の看護、もう三晩も四晩も眠らないという話まで――彼伊之助には、心に驚かれることばかりであった。 「どうして半蔵さんはああだろう。」  本陣から上隣りの{{Ruby|石垣|いしがき}}の上に立つ造り酒屋の{{Ruby|堅牢|けんろう}}な{{Ruby|住居|すまい}}が、この伊之助の帰って行くのを待っていた。西は厚い白壁である。東南は街道に面したがっしりした格子である。暗い時代の{{Ruby|嵐|あらし}}から彼が逃げ込むようにするところも、その自分の家であった。  伏見屋では表格子の内を仕切って、一方を店座敷に、一方の入り口に近いところを板敷きにしてある。裏の酒蔵の方から番頭の運んで来る酒はその板敷きのところにたくわえてある。買いに来るものがあれば、{{Ruby|桝|ます}}ではかって売る。新酒揚げの日はすでに過ぎて、今は伏見屋でも書き入れの時を迎えていた。売り出した新酒の{{Ruby|香気|かおり}}は、伊之助が宿役人の{{Ruby|袴|はかま}}をぬいで前掛けにしめかえるところまで通って来ていた。 「お{{Ruby|父|とっ}}さんは。」  伊之助はそれを妻のお富にたずねた。隠居金兵衛も九月の下旬から中津川の方へ遊びに行き、月がかわって馬籠に帰って来ると持病の{{Ruby|痰|たん}}が出て、そのまま隠宅へも{{Ruby|戻|もど}}らずに本家の二階に寝込んでいるからであった。伊之助にしても、お富にしても、二人は両養子である。隣家に病む吉左衛門よりも年長の七十二歳にもなる養父がいかに精力家だからとはいいながら、もうそう長いこともあるまいと言い合って、なんでもしたいことはさせるがいいとも言い合って、夫婦共に{{Ruby|腫物|はれもの}}にさわるようにしている。  ちょうどお富は夕飯のしたくにかかっていたが、台所の流しもとの方からまた用事ありげに夫のそばへ来た。見ると、夫は何か{{Ruby|独語|ひとりごと}}を言いながら、黒光りのする{{Ruby|大黒柱|だいこくばしら}}の前を{{Ruby|往|い}}ったり来たりしていた。 「もうすこし、あたりまえということが大切に思われてもいいがナ。」 「まあ、あなたは何を言っていらっしゃるんですかね。」 「いや、おれはお{{Ruby|父|とっ}}さんに対して言ってるんじゃない。今の世の中に対してそう言ってるんさ。」  この伊之助の言うことがお富を笑わせもし、あきれさせもした。何が「あたりまえ」で、何がそんな{{Ruby|独語|ひとりごと}}を言わせるのやら、彼女にはちんぷん、かんぷんであったからで。  その時、お富は峠の組頭が来て夫の留守中に置いて行った一幅の軸をそこへ取り出した。それは木曾福島の代官山村氏が{{Ruby|御勝手仕法立|おかってしほうだて}}の件で、お払い物として伊之助にも買い取ってもらいたいという旦那様愛蔵の掛け物の一つであった。あの平兵衛が福島の用人からの依頼を受けて、それを断わりきれずに、あちこちと周旋奔走しているという意味のものでもあった。 「へえ、平兵衛さんがこんなものを置いて行ったかい。」 「あの人もお払い物を頼まれて、中津川の方へ行って来るから、帰るまでこれを預かってくれ、旦那がお留守でも話のわかるようにしといてくれ、そう言って置いて行きましたよ。」 「平兵衛さんも世話好きさね。それにしても、あの山村様からこういう物が出るようになったか。まあ、お{{Ruby|父|とっ}}さんともあとで相談して見る。」  もともと養父金兵衛は木曾谷での{{Ruby|分限者|ぶげんしゃ}}に数えられた馬籠の{{Ruby|桝田屋惣右衛門|ますだやそうえもん}}父子の{{Ruby|衣鉢|いはつ}}を継いで、家では造り酒屋のほかに質屋を兼ね、馬も持ち、田も造り、山林には木の苗を植え、時には米の売買にもたずさわって来た人である。その年の福島の夏祭りの夜に非命の最期をとげた{{Ruby|植松菖助|うえまつしょうすけ}}なぞは{{Ruby|御関所番|おせきしょばん}}の重職ながらに{{Ruby|膝|ひざ}}をまげて、生前にはよく養父のところへ{{Ruby|金子|きんす}}の調達を頼みに来たものだ。その実力においては次第に福島の家中衆からもおそれられたが、しかし養父とても一町人である。結局、多くのひくい身分のものと同じように、長いものには巻かれることを子孫繁栄の道とあきらめて来た。{{Ruby|天明|てんめい}}六年度における山村家が六千六百余両の無尽の発起をはじめ、文久二年度に旦那様の七千両の無尽の発起、同じ四年度に岩村藩の殿様の三万両の無尽の発起など、それらの大口ものの調達を依頼されるごとに、伏見屋でも二百両、二百三十両と年賦で約束して来た{{Ruby|御上金|おあげきん}}のことを取り出すまでもなく、やれお勝手の{{Ruby|不如意|ふにょい}}だ、お家の大事だと言われるたびに、養父が尾州代官の山村氏に上納した金高だけでもよほどの額に上ろう。  伊之助はこの養父の妥協と屈伏とを見て来た。変革、変革の声で満たされている日が来たことは、町人としての彼を一層用心深くした。この大きな混乱の中に巻き込まれるというは、彼には恐ろしいことであった。いつでもそこから逃げ込むようにするところは、養父より譲られた屋根の下よりほかになかった。頼むは、忠、孝、正直、倹約、忍耐、それから足ることを知り分に安んぜよとの町人の教えよりほかになかった。  そういう彼は少年期から青年期のはじめへかけてを、学問、宗教、工芸、商業なぞの早く発達した隣国の{{Ruby|美濃|みの}}に送った人で、文字の{{Ruby|嗜|たしな}}みのない男でもない。日ごろ半蔵を感心させるほどの素直な歌を{{Ruby|詠|よ}}む。彼が開いて見る本の中には京大坂の町人の手に成った古版物や新版物の類もある。そういうものから彼が見つけて来たのは、平常な心をもつものの住む世界であった。彼は見るもの聞くものから揺られ通しに揺られていて、ほとほと彼の求めるような安らかさも、やさしさも、柔らかさも得られないとしている。彼は都会の町人が狭い路地なぞを選んで、そこに隠れ住むあのわびを愛する。また、あの{{Ruby|細|ほそ}}みを愛する。彼は養子らしいつつしみ深さから、自分の周囲にある人たちのことばかりでなく、みずから志士と許してこの街道を往来する同時代の人たちのあの度はずれた興奮を考えて見ることもある。驚かずにはいられなかった。{{Ruby|伊那|いな}}の谷あたりを中心にして民間に起こって来ている実行教(富士講)の信徒が、この際、何か特殊な勤倹力行と困苦に{{Ruby|堪|た}}えることをもって天地の恩に報いねばならないということを言い出し、一家全員こぞって{{Ruby|種々|さまざま}}な難行事を選び、ちいさな子供にまで、早起き、はいはい、{{Ruby|掃除|そうじ}}、母三拝、その他{{Ruby|飴菓子|あめがし}}を買わぬなどの難行事を与えているようなあの異常な信心ぶりを考えて見ることもある。これにも驚かずにはいられなかった。  しかし、彼は養父の金兵衛とも違い、隣家の半蔵と共になんとかしてこのむつかしい時を歩もうとするだけの若さを持っていた。{{Ruby|豊太閤|ほうたいこう}}の遺徳を慕うあの京大坂の大町人らが徳川幕府打倒の運動に賛意を表し、{{Ruby|莫大|ばくだい}}な戦費を支出して、新政府を助けていると聞いては、それを理解するだけの若さをも持っていた。いかに言っても、彼は受け身に慣れて来た町人で、街道を吹き回す冷たい風から立ちすくんでしまう。その心から、絶えず言いあらわしがたい恐怖と不安とを誘われていた。  夕飯と入浴とをすました後、伊之助は峠の組頭が置いて行った例の軸物を抱いて、広い囲炉裏ばたの片すみから二階への{{Ruby|箱梯子|はこばしご}}を登った。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん。」  と声をかけて置いて、彼は二階の西向きの窓に近く行った。{{Ruby|提灯|ちょうちん}}でもつけて水をくむらしい物音が隣家の深い井戸の方から、その窓のところに響けて来ていた。 「お父さん、」とまた彼は窓に近い位置から、次ぎの{{Ruby|部屋|へや}}に寝ていた金兵衛に声をかけた。「今ごろ、本陣じゃ水をくみ上げています。{{Ruby|釣瓶繩|つるべなわ}}を繰る音がします。」  金兵衛は東南を{{Ruby|枕|まくら}}にして、{{Ruby|行燈|あんどん}}を引きよせ、三十年来欠かしたことのないような日記をつけているところだった。伊之助の言うことはすぐ金兵衛にも読めた。 「吉左衛門さんもおわるいと見えるわい。」  と金兵衛は身につまされるように言って、そばへ来た伊之助と同じようにしばらく耳を澄ましていた。この隠居は{{Ruby|痰|たん}}が出て歩行も自由でないの、心やすい人のほかはあまり物も言いたくないの、それもざっと{{Ruby|挨拶|あいさつ}}ぐらいにとどめてめんどうな話は御免こうむるのと言っているが、持って生まれた{{Ruby|性分|しょうぶん}}から{{Ruby|枕|まくら}}の上でもじっとしていない人だ。 「さっき、わたしは本陣へお寄り申して来ました。半蔵さんは病人に付きッきりで、もう三晩も四晩も眠らないそうです。今夜もあの人は徹夜でしょう。」  伊之助はそれを養父に言って見せ、やがて山村家のお払い物を金兵衛の枕もとに置いて、平兵衛の話をそこへ持ち出した。これはどうしたものか、とその相談をも持ちかけた。 「伊之助、そんなことまでこのおれに相談しなくてもいいぞ。」  と言いながらも、金兵衛は{{Ruby|蒲団|ふとん}}から畳の上へすこし乗り出した。平常から土蔵の前の{{Ruby|梨|なし}}の木に紙袋をかぶせて置いて、大風に落ちた三つの梨のうちで、一番大きな梨の目方が百三匁、ほかの二つは六十五匁ずつあったというような人がそこへ頭を持ち上げた。 「お父さん、ちょっとこの{{Ruby|行燈|あんどん}}を借りますよ。よく見えるところへ掛けて見ましょう。」  伊之助は代官の生活を連想させるような幅をその部屋の床の間に掛けて見せた。竹に{{Ruby|蘭|らん}}をあしらって、その間に遊んでいる五羽の鶏を描き出したものが壁の上にかかった。それは権威の高い人の末路を語るかのような一幅の花鳥の絵である。過去二百何十年にもわたってこの木曾谷を支配し、要害無双の関門と言われた木曾福島の関所を預かって来たあの旦那様にも、もはや{{Ruby|大勢|たいせい}}のいかんともしがたいことを知る時が来て、{{Ruby|太政官|だじょうかん}}からの{{Ruby|御達|おたっ}}しや総督府からの催促にやむなく江戸屋敷を引き揚げた紀州方なぞと同じように、いよいよ徳川氏と運命を共にするであろうかと思わせるようなお払い物である。 「どれ、一つ拝見するか。」  金兵衛は寝ながらながめていられない。彼は寝床を離れて、{{Ruby|寝衣|ねまき}}の上に{{Ruby|袷羽織|あわせばおり}}を重ね、床の間の方へはって行った。老いてはいるが、しかしはっきりした目で、行燈のあかりに映るその掛け物を伊之助と一緒に拝見に行った。彼は福島の旦那様の前へでも出たように、まず平身低頭の態度をとった。それからながめた。濃い、淡い、さまざまな彩色の中には、夜のことで隠れる色もあり、時代がついて変色した部分もある。 「長くお世話になった旦那様に、金でお別れを告げるようで、なんだか水臭いな。水臭いが、これも時世だ。伊之助――品はよく改めて見ろよ。」 「お父さん、ここに{{Ruby|落款|らっかん}}が{{Ruby|宗紫山|そうしざん}}としてありますね。」 「これはシナ人の筆だろうか、どうも宗紫山とは聞いたことがない。」 「さあ、わたしにもよくわかりません。」 「何にしろ、これは古い物だ。それに絹地だ。まあ、気に入っても入らなくても、{{Ruby|頂|いただ}}いて置け。これも御恩返しの一つだ。」 「時に、お父さん、これはいくらに{{Ruby|頂戴|ちょうだい}}したものでしょう。」 「そうさな。これくらいは、はずまなけりゃなるまいね。」  その時、金兵衛は{{Ruby|皺|しわ}}だらけな手をぐっと養子の前に突き出して、五本の指をひろげて見せた。 「五両。」  とまた金兵衛は言って、町人{{Ruby|風情|ふぜい}}の床の間には過ぎた物のようなその掛け軸の前にうやうやしくお辞儀一つして、それから寝床の方へ引きさがった。        三   雨のふるよな   てっぽの玉のくる中に、    とことんやれ、とんやれな。   命も惜しまず{{Ruby|先駆|さきがけ}}するのも   みんなおぬしのためゆえじゃ。    とことんやれ、とんやれな。   国をとるのも、人を殺すも、   だれも本意じゃないけれど、    とことんやれ、とんやれな。   わしらがところの   お国へ手向かいするゆえに。    とことんやれ、とんやれな。  {{Ruby|馬籠|まごめ}}の宿場の中央にある高札場の前あたりでは、諸国流行の{{Ruby|唄|うた}}のふしにつれて、調練のまねをする子供らの声が毎日のように起こった。  その名を呼んで見るのもまだ多くのものにめずらしい東京の方からは新帝も無事に東京城の{{Ruby|行宮|かりみや}}西丸に{{Ruby|着御|ちゃくぎょ}}したもうたとの{{Ruby|報知|しらせ}}の届くころである。途中を気づかわれた静岡あたりの御通行には、徳川家が進んで{{Ruby|駿河|するが}}警備の事に当たったとの報知も来る。多くの東京市民は{{Ruby|御酒頂戴|ごしゅちょうだい}}ということに活気づき、{{Ruby|山車|だし}}まで引き出して新しい都の前途を祝福したと言い、おりもおりとて三、四千人からの諸藩の混成隊が会津戦争からそこへ引き揚げて来たとの報知もある。馬籠の宿場では、毎日のようにこれらの報知を受け取るばかりでなく、一度は生命の危篤を伝えられた本陣吉左衛門の病状が意外にもまた見直すようになったことまでが、なんとなく宿内の人気を引き立てた。  ある日も、伊之助は伏見屋の店座敷にいて、周囲の事情にやや胸をなでおろしながら会所へ出るしたくをするところであった。彼は隣家の主人がまだ宿内を見回るまでには至るまいと考え、自分の力にできるだけのことをして、なるべくあの半蔵を休ませたいと考えた。その時、店座敷の格子の外へは、街道に戯れている子供らの声が近づいて来る。彼は聞くともなしにその無心な{{Ruby|流行唄|はやりうた}}を聞きながら、宿役人らしい{{Ruby|袴|はかま}}をつけていた。  そこへお富が来た。お富は自分の家の子供らまでが{{Ruby|戦|いくさ}}ごっこに夢中になっていることを伊之助に話したあとで言った。 「でも、妙なものですね。ちょうどおとなのやるようなことを子供がやりますよ。梅屋の子供が長州、{{Ruby|桝田屋|ますだや}}の子供が{{Ruby|薩摩|さつま}}、それから{{Ruby|出店|でみせ}}(桝田屋分家)の子供が土佐とかで、みんな戦ごっこです。わたしが{{Ruby|吾家|うち}}の次郎に、お前は何になるんだいと聞いて見ましたら、あの子の言うことがいい。おれは尾州ですとさ。」 「へえ、次郎のやつは尾州かい。」 「えゝ、その尾州――ほんとに、子供はおかしなものですね。ところが、あなた、だれも会津になり手がない。」  この「会津になり手がない」が伊之助を笑わせた。お富は言葉をついで、 「そこは子供じゃありませんか。次郎が{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}の子に、桃さ、お前は会津におなりと言っても、あの蓬莱屋の子は黙っていて、どうしても会津になろうとは言い出さない。桃さ、お前がなるなら、よい物を貸す、{{Ruby|吾家|うち}}のお{{Ruby|父|とっ}}さんに買ってもらった大事な木の{{Ruby|太刀|たち}}を貸す、きょうも――あしたも――ずっと{{Ruby|明後日|あさって}}もあれを貸す、そう次郎が言いましたら、蓬莱屋の子はよっぽど借りたかったと見えて、うん、そんならおれは会津だ、としまいに言い出したそうです。会津になるものは{{Ruby|討|う}}たれるんだそうですからね。」 「よせ、そんな話は。おれは大げさなことはきらいだ。」  ごくわずかの時の間に、伊之助はお富からこんな子供の話を聞かされた。彼は会所へ出かける前、ちょっと裏の酒蔵の方を見回りに行ったが、無心な幼いものの世界にまで激しい波の浸って来ていることを考えて見ただけでもハラハラした。でも、お富の言って見せたことが妙に気になって、天井の高い造酒場の内を一回りして来たあとで、今度は彼の方からたずねて見た。 「お富、子供の戦さごっこはどんなことをするんだえ。」 「そりゃ、あなた、だれも教えもしないのに、{{Ruby|石垣|いしがき}}の下なぞでわいわい騒いで、会津になるものを追い詰めて行くんですよ。いよいよ石垣のすみに動けなくなると、そこで戦さに負けたものの方が、参った――と言い出すんです。まあ、どこから会津戦争のことなぞを覚えて来るんでしょう。あんなちいさな子供がですよ。」  十月も末に近くなって、毎年定例の{{Ruby|恵比寿講|えびすこう}}を祝うころになると、全く東北方面も平定し、従軍士卒の帰還を迎える日が来た。過ぐる{{Ruby|閏|うるう}}四月に、尾州の御隠居(徳川{{Ruby|慶勝|よしかつ}})が朝命をうけて甲信警備の部署を名古屋に定め、自ら千五百の兵を指揮して太田に出陣し、家老{{Ruby|千賀与八郎|ちがよはちろう}}は{{Ruby|先鋒|せんぽう}}総括として北越に進軍した日から数えると、七か月にもなる。近国の諸侯で尾州藩に属し応援を命ぜられたのは、{{Ruby|三河|みかわ}}の八藩、{{Ruby|遠江|とおとうみ}}の四藩、{{Ruby|駿河|するが}}の三藩、美濃の八藩、{{Ruby|信濃|しなの}}の十一藩を数える。当時北越方面の形勢がいかに重大で、かつ危急を告げていたかは、これらの中国諸藩の動きを見てもおおよそ想像せられよう。  もはや、東山道軍と共に率先して戦地に{{Ruby|赴|おもむ}}いた{{Ruby|山吹藩|やまぶきはん}}の諸隊は伊那の谷に帰り、北越方面に出動した{{Ruby|高遠|たかとお}}、{{Ruby|飯田|いいだ}}二藩の諸隊も続々と帰国を急ぎつつあった。越後口から{{Ruby|奥州路|おうしゅうじ}}に進出し、六十里{{Ruby|越|ごえ}}、八十里越のけわしい峠を越えて会津口にまで達したという従軍の諸隊は、九月二十二日の会津落城と共に解散命令が下ったとの話を残し、この戦争の激しかったことをも伝えて置いて、すでに幾組となく馬籠峠の上を西へと通り過ぎて行った。  この{{Ruby|凱旋兵|がいせんへい}}の通行は十一月の十日ごろまで続いた。時には五百人からの一組が{{Ruby|三留野|みどの}}方面から着いて、どっと一時に昼時分の馬籠の宿場にあふれた。ようやくそれらの混雑も沈まって行ったころには、かねて馬籠から戦地の方へ送り出した荒町の{{Ruby|禰宜|ねぎ}}松下千里も、遠く奥州路から無事に帰って来るとの知らせがある。その日には馬籠組頭としての{{Ruby|笹屋|ささや}}庄助も峠の上まで出迎えに行った。 「お富、早いものじゃないか。荒町の禰宜さまがもう帰って来るそうだよ。」  その言葉を残して置いて、伊之助は伏見屋の門口を出た。彼は従軍の禰宜を待ち受ける心からも、また会所勤めに通って行った。  連日の奔走にくたぶれて、会所に集まるものはいずれも{{Ruby|膝|ひざ}}をくずしながら、凱旋兵士のうわさや会津戦争の話で持ちきった。その日の昼過ぎになっても松下千里は見えそうもないので、家事にかこつけて疲れを休めに帰って行く宿役人もある。例の会所の店座敷にはひとりで気をもむ伊之助だけが残った。本陣付属の問屋場もにわかに閑散になって、到着荷物の順を争うがやがやとした声も沈まって行った時だ。隣宿{{Ruby|妻籠|つまご}}からの二人の客がそこへ見えた。妻籠本陣の寿平次と、{{Ruby|脇|わき}}本陣の{{Ruby|得右衛門|とくえもん}}とだ。 「やれ、やれ、これでわたしたちも安心した。吉左衛門さんの病気もあの調子で行けば、まず峠を越したようなものです。」  そういう妻籠の連中の声を聞くと、伊之助はその店座敷の{{Ruby|一隅|いちぐう}}に客の席をつくるほど元気づいた。同じ宿駅の勤めに従いながら、寿平次らがすこしも疲れたらしい様子のないには、これにも彼は感心した。連日の疲労を休める暇もなく、本陣への病気見舞いに来て、今その帰りがけであるということも、彼をよろこばせた。 「まあ、{{Ruby|座蒲団|ざぶとん}}でも敷いてください。ここは会所で何もおかまいはできませんが、お茶でも一つ飲んで行ってください。」と言いながら、伊之助は手をたたいて、会所の小使いを呼んだ。熱い茶の用意を命じて置いて、吉左衛門のうわさに移った。 「なんと言っても、馬籠のお{{Ruby|父|とっ}}さん(吉左衛門のこと)にはねばり強いところがありますね。」と言い出すのは寿平次だ。 「そりゃ、寿平次さん、何十年となくこの街道の世話をして来た人で、からだの鍛えからして違いますさ。」と言うのは得右衛門だ。「どうもあの病人は、寝ていても宿場のことを心配する。ああ気をもんじゃえらい。自分の病気から、半蔵の勤めぶりにまで響くようじゃ申しわけがない、青山親子に怠りがあると言われてはまことに済まないなんて、吉左衛門さんはどこまでも吉左衛門さんらしい。」 「へえ、そんなお話が出ましたか。」と伊之助は二人の話を引き取った。「なにしろ、看護も届いたんです。あれで半蔵さんは七日か八日もろくに寝なかったでしょう。よくからだが続きましたよ。わたしはあの人を疲れさせないようにと思って、会所の事務なぞはなるべく自分で引き受けるようにしていましたが、そこへあの{{Ruby|凱旋|がいせん}}、凱旋でしょう。{{Ruby|助郷|すけごう}}の人馬は滞る。{{Ruby|御剪紙|おきりがみ}}は来る。まったく一時は目を回してしまいました。」 「いや、はや、今度の御通行には妻籠でも心配しましたよ。」と得右衛門は声を潜めながら、「何にしろ、{{Ruby|戦|いくさ}}に勝って来た勢いで、鼻息が荒いや。あれは先月の二十八日でした。妻籠へは{{Ruby|鍬野|くわの}}様からお知らせがあって、あすお着きになるおおぜいの御家中方へは、宿々でもごちそうする趣だから、妻籠でもその用意をするがいいなんて、そんなことを言って来ましたっけ。こちらはおおぜいの御通行だけでも難渋するところへもって来て、ごちそうの用意さ。大まごつきにも何にも。あのお知らせは馬籠へもありましたろう。」 「ありました。」と伊之助はそれを{{Ruby|承|う}}けて、「なんでも最初のお知らせのあった時は、お取り持ちのしかたが足りないとでも言われるのかぐらいに思っていました。奥筋の方でもあの御家中方には追い追い難儀をしたとありましたが、その意味がはっきりしませんでした。そこへ、また二度目の知らせがある。今度は飛脚で、しかも夜中にたたき起こされる。あの時ばかりは、わたしもびっくりしましたよ。{{Ruby|上|かみ}}四か宿の内で、宿役人が{{Ruby|一人|ひとり}}に女中が一人手打ちにされて、首を二つ受け取ったと言うんでしょう。」 「その話さ。{{Ruby|三留野|みどの}}あたりの{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}じゃ、残らず震えながらお宿をしたとか聞きましたっけ。」と得右衛門が言う。 「待ってくださいよ。」と伊之助は思い出したように、「実は、あとでわたしも考えて見ました。これには何か子細があります。凱旋の酒の上ぐらいで、まさかそんな乱暴は働きますまい。福島辺は今、よほどごたごたしていて、官軍の迎え方が{{Ruby|下|しも}}四か宿とは違うんじゃありますまいか。その話をわたしは{{Ruby|吾家|うち}}の隠居にしましたところ、隠居はしばらく黙っていました。そのうちに、あの隠居が何を言い出すかと思いましたら、しかし街道の世話をする宿役人を手打ちにするなんて、はなはだもってわがままなしかただ、いくら官軍の天下になったからって、そんなわがままは許せない、ですとさ。」 「いや、その説にはわたしも賛成だ。」と寿平次は言った。「君のところの老人は金をもうけることにも抜け目がないが、あれでなかなか奇骨がある。」  奥州から越後の{{Ruby|新発田|しばた}}、村松、{{Ruby|長岡|ながおか}}、{{Ruby|小千谷|おぢや}}を経、さらに{{Ruby|飯山|いいやま}}、善光寺、松本を経て、五か月近い従軍からそこへ帰って来た人がある。とがった三角がたの軍帽をかぶり、{{Ruby|背嚢|はいのう}}を{{Ruby|襷掛|たすきが}}けに負い、{{Ruby|筒袖|つつそで}}を身につけ、{{Ruby|脚絆草鞋|きゃはんわらじ}}ばきで、左の肩の上の{{Ruby|錦|にしき}}の{{Ruby|小片|こぎれ}}に官軍のしるしを見せたところは、実地を踏んで来た人の身軽ないでたちである。この人が{{Ruby|荒町|あらまち}}の{{Ruby|禰宜|ねぎ}}だ。腰にした長い刀のさしかたまで、めっきり身について来た松下千里だ。  千里は組頭庄助その他の出迎えのものに伴われて、まず本陣へ無事帰村の{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に寄り、はじめて吉左衛門の病気を知ったと言いながら会所へも挨拶に立ち寄ったのであった。 「ヨウ、禰宜さま。」  その声は、問屋場の方にいる栄吉らからも、会所を出たりはいったりする小使いらの間からも起こった。軍帽もぬぎ、草鞋の{{Ruby|紐|ひも}}もといて、しばらく会所に休息の時を送って行く千里の周囲には、会津戦争の話を聞こうとする人々が集まった。その時まで店座敷に話し込んでいた寿平次や得右衛門までがまたそこへすわり直したくらいだ。  さすがに千里の話はくわしい。この禰宜が越後口より進んだ一隊に付属する{{Ruby|兵粮方|ひょうろうかた}}の一人として、はじめて若松城外の地を踏んだのは九月十四日とのことである。十九日未明には、もはや会津方の三人の使者が先に官軍に{{Ruby|降|くだ}}った{{Ruby|米沢藩|よねざわはん}}を通して開城降伏の意を伝えに来たとの風聞があった。それらの使者がいずれも深い{{Ruby|笠|かさ}}をかぶり、帯刀も捨て、自縛して官軍本営の{{Ruby|簷下|のきした}}に立たせられた姿は実にかわいそうであったとか。その時になると、{{Ruby|白河口|しらかわぐち}}よりするもの、米沢口よりするもの、{{Ruby|保成口|ぼなりぐち}}、越後口よりするもの、官軍参謀の集まって来たものも多く、評議もまちまちで、会津方が降伏の真偽も測りかねるとのうわさであった。翌二十日にはさらに会津藩の鈴木{{Ruby|為輔|ためすけ}}、川村三助の両人が重役の書面を携えて国情を申し出るために、通路も絶えたような城中から進んで来た。彼千里はその二人の使者が兵卒の姿に身を変え、背中には大根を{{Ruby|担|にな}}って、官軍の本営に近づいて来たのを目撃したという。味方も敵も最前線にあるものはまだその事を知らない。その日は{{Ruby|諸手|しょて}}の持ち場持ち場からしきりに城中を砲撃し、城中からも平日よりははげしく応戦した。二十二日が来た。いよいよ諸口の官兵に砲撃中止の命令の伝えられる時が来た。朝の八時ごろには約束のように追手門の外へ「降参」としるした大旗の建つのを望んだともいう。 「いや、戦地の方へ行って見て、自分の想像と違うことはいろいろありました。同じ官軍仲間でも競争のはげしいには、これにもたまげましたね。どこの兵隊は手ぬるいの、どこの兵隊はまるで戦争を見物してるのッて、なかなか大やかまし。一緒に戦争するのはいやだなんて、しまいまで仲の悪かった味方同志のものもありましたよ。あれは九月の十九日でした、米沢藩の兵が着いたことがありました。ところがこの米沢兵と来たら、七連銃の隊もあるし、{{Ruby|火繩仕掛|ひなわじか}}けの三十目銃の隊もあるし、ミンベール銃とかの隊もある。{{Ruby|大牡丹|おおぼたん}}、小牡丹、いれまざりだ。おまけに{{Ruby|木綿|もめん}}の{{Ruby|筒袖|つつそで}}で、背中には犬の皮を{{Ruby|背負|しょ}}ってる。さあ、みんな笑っちまって、そんな軍装の異様なことまでが一つ話にされるという始末でしょう。ちょっとした例がそれですよ。」  気の置けない郷里の人たちを前にしての千里の{{Ruby|土産話|みやげばなし}}には、取りつくろったところがない。この禰宜はただありのままを語るのだと言って、さらにうちとけた調子で、 「これはまあ、大きな声じゃ言われないが、戦地の方でわたしも聞き込んで来たことがあります。土佐あたりの人に言わせると、今度の戦争は諸国を統一する御主旨でも、勝ち誇って帰る各藩有力者の頭をだれが{{Ruby|抑|おさ}}えるか。そういうことを言っていました。七百年来も武事に関しないお{{Ruby|公家|くげ}}さまが朝廷に勢力を占めたところで、{{Ruby|所詮|しょせん}}{{Ruby|永続|ながつづ}}きはおぼつかない。きっと{{Ruby|薩摩|さつま}}と長州が戦功を争って、不和を生ずる時が来る。そうなると、{{Ruby|元弘|げんこう}}、{{Ruby|建武|けんむ}}の昔の蒸し返しで、遠からずまた戦乱の世の中となるかもしれない。まあ、われわれは高知の方へ帰ったら、一層兵力を養って置いて、他日真の勤王をするつもりですとさ。ごらんなさい――土佐あたりの人はそんな気で、会津戦争に働いていましたよ。そりゃ一方に戦功を立てる藩があれば、とかく一方にはそれを{{Ruby|嫉|ねた}}んで、{{Ruby|窮|こま}}るように窮るようにと仕向ける藩が出て来る。こいつばかりは訴えようがない。そういうことをよく聞かされました。土佐もあれで今度の戦争じゃ、だいぶ鼻を高くしていますからね。」  こんな話をも残した。  千里が荒町の方へ帰って行った後、得右衛門と寿平次とは互いに顔を見合わせていて、容易に腰を持ち上げようとしない。禰宜の置いて行った話は妙に伊之助をも沈黙させた。 「さすがに、会津は最後までやった。」と得右衛門は半分ひとりごとのように言って、やがて言葉の調子を変えて、 「そう言えば、今の禰宜さまの話さ。どうでしょう、伊之助さん、あの禰宜さまが土佐の人から聞いて来たという話は。」  伊之助は即座に答えかねていた。 「さあ、ねえ。」とまた得右衛門は伊之助の返事を催促するように、「半蔵さんならなんと言いますかさ。この世の中が遠からずまた大いに乱れるかもしれないなんて、そんなことを言われたんじゃ、実際わたしたちはやりきれない。武家の奉公はもうまッぴら。」 「得右衛門さん、」と伊之助は力を入れて言った。「半蔵さんの言うことなら、わたしにはちゃんとわかってます。あの人なら、そう{{Ruby|薩摩|さつま}}や長州の自由になるもんじゃないと言いましょう。今度の復古は下からの発起ですから、人民の心に変わりさえなければ、また武家の世の中になるようなことは決してないと言いましょう。」 「どうです、寿平次さん、君の意見は。よっぽど考うべき時世ですね。」と得右衛門が言う。 「わたしですか。わたしはまあ高見の見物だ。」  寿平次はその調子だ。        四  東北戦争――多年の討幕運動の{{Ruby|大詰|おおづめ}}ともいうべき{{Ruby|戊辰|ぼしん}}の遠征――その源にさかのぼるなら、開国の是非をめぐって起こって来た安政大獄あたりから遠く流れて来ている全国的の大争いが、この戦争に運命を決したばかりでなく、おそらく新しい時代の舞台はまさにこの戦争から一転するだろうとさえ見えて来た。  当時、この日の来るのを待ち受けていた人たちのことについては、実にいろいろな話がある。阿島の旗本の家来で国事に心を寄せ、王室の衰えを{{Ruby|慨|なげ}}くあまりに脱籍して浪人となり、{{Ruby|元治|げんじ}}年代の長州志士らと共に京坂の間を活動した人がある。たまたま元治{{Ruby|甲子|きのえね}}の戦さが起こった。この人は漁夫に変装して日々{{Ruby|桂川|かつらがわ}}に{{Ruby|釣|つ}}りを{{Ruby|垂|た}}れ、幕府方や会津桑名の動静を探っては天龍寺にある長州軍の{{Ruby|屯営|とんえい}}に通知する役を勤めた。その戦さが長州方の敗退に終わった時、{{Ruby|巣内式部|すのうちしきぶ}}ら数十人の勤王家と共に幕吏のために捕えられて、京都六角の獄に投ぜられた。後に、この人は許されたが、王政復古を聞くと同時によろこびのあまりにか、精神に異状を来たしてしまったという。おそらくこの不幸な勤王家はこんな全国統一の日の来たことすら知るまいとの話もある。  時代の空気の薄暗さがおよそいかなる程度のものであったかは、五年の天井裏からはい出してようやくこんな日のめを見ることのできた{{Ruby|水戸|みと}}の{{Ruby|天狗連|てんぐれん}}の話にもあらわれている。その侍は水戸家に仕えた大津地方の門閥家で、{{Ruby|藤田|ふじた}}小四郎らの{{Ruby|筑波組|つくばぐみ}}と一致の行動は執らなかったが、天狗残党の首領として反対党からしきりに捜索せられた人だ。{{Ruby|辻々|つじつじ}}には彼の首が百両で買い上げられるという高札まで建てられた人だ。水戸における天狗党と諸生党との激しい党派争いを想像するものは、直ちにその侍の位置を思い知るであろう。筑波組も西に走ったあとでは彼の同志はほとんど{{Ruby|援|たす}}けのない孤立のありさまであった。襲撃があるというので、一家こぞって逃げなければならない騒ぎだ。長男には家に召使いの{{Ruby|爺|じい}}をつけて逃がした。これはある農家に隠し、馬小屋の{{Ruby|藁|わら}}の中に馬と共に置いたが、人目については困るというので{{Ruby|秣|まぐさ}}の{{Ruby|飼桶|かいおけ}}をかぶせて置いた。夫人には{{Ruby|二人|ふたり}}の幼児と下女を{{Ruby|一人|ひとり}}連れさせて、かねて彼が後援もし危急を救ったこともある{{Ruby|平潟|ひらがた}}の知人のもとをたよって行けと教えた。これはお尋ね者が来ても決して{{Ruby|匿|かく}}してはならないとのきびしいお達しだからと言って断わられ、日暮れごろにとぼとぼと帰路についた。おりよくある村の農家のものが気の毒がって、そこに三、四日も置いてくれたので、襲撃も終わり危険もないと聞いてから夫人らは家に帰った。当時は{{Ruby|市川三左衛門|いちかわさんざえもん}}をはじめ諸生党の{{Ruby|領袖|りょうしゅう}}が水戸の国政を左右する際で、それらの反対党は幕府の後援により中山藩と連合して天狗残党を{{Ruby|討|う}}とうとしていたので、それを知った彼は場合によっては{{Ruby|天王山|てんのうざん}}に立てこもるつもりで、武器をしらべると銃が七{{Ruby|挺|ちょう}}あるに過ぎない。土民らはまた{{Ruby|蜂起|ほうき}}して反対党の先鋒となり、{{Ruby|竹槍|たけやり}}や{{Ruby|蓆旗|むしろばた}}を立てて襲って来たので、彼の同志数十人はそのために{{Ruby|斃|たお}}れ、あるものは{{Ruby|松平周防守|まつだいらすおうのかみ}}の兵に捕えられ、彼は身をもって免かれるというありさまであった。その時の彼は、日中は山に隠れ、夜になってから歩いた。各村とも藩命によって出入り口に関所の設けがある。天狗党の残徒にとっては到底のがれる{{Ruby|路|みち}}もない。大胆にも彼はその途中から引き返し、潜行して自宅に{{Ruby|戻|もど}}って見ると、家はすでに{{Ruby|侵掠|しんりゃく}}を被って、ついに身の置きどころとてもなかったが、一策を案じてかくれたのがその天井裏だ。その時はまだ捜索隊がいて、毎日昼は家の内外をあらために来る。天井板をずばりずばり鎗で突き上げる。彼は{{Ruby|梁|うつばり}}の上にいながら、足下に白く光るとがった鎗先を見ては隠れていた。{{Ruby|三峰山|みつみねさん}}というは後方にそびえる山である。昼は人目につくのを恐れて天井裏にいても、夜は焼き打ちでもされてはとの{{Ruby|懸念|けねん}}から、その山に登って{{Ruby|藪|やぶ}}の中に様子をうかがい、夜の明けない先に天井裏に帰っているというのが彼の身を隠す毎日の方法であった。何を食ってこんな人が生きていられたろう。それには家のものが{{Ruby|握飯|むすび}}を二日分ずつ{{Ruby|笊|ざる}}に入れ、湯は{{Ruby|土瓶|どびん}}に入れて、押入れに置いてくれる。彼は押入れの天井板を取り除き、そこから{{Ruby|天降|あまくだ}}りで飲み食いするものにありつき、客でも来るごとにその押入れに潜んでいてそれとなく客の話に耳を澄ましたり世間の様子をうかがったりした。時には、次男が近所の子供を相手に隠れんぼをはじめ、押入れに隠れようとして、家にはいないはずの父をそこに見つける。まっ黒な顔。延びた髪と{{Ruby|髯|ひげ}}。光った目。その父が押入れの中ににらんで立っているのを見ると、次男はすぐに戸をぴしゃんとしめて他のところへ行って隠れた。子供心にもそれを口外しては悪いと考えたのであろう。時にはまた、用を{{Ruby|達|た}}すための彼が天井裏から床下に降りて行って、下男に見つけられることもある。驚くまいことか、下男はまっ黒な{{Ruby|貉|むじな}}のようなやつが縁の下にいると言って、それを告げに夫人のところへ走って行く。まさかそれが{{Ruby|旦那|だんな}}だとは夫人も言いかねて、貉か犬でもあろうから捧で突ッついて見よなぞと言い付けると、{{Ruby|早速|さっそく}}下男が{{Ruby|竹竿|たけざお}}を取り出して来て突こうとするから、たまらない。幸いその床下には大きな炉が切ってあって、彼はそのかげに隠れたこともある。五年の月日を彼はそんな暗いところに送った。いよいよ王政復古となったころは、彼は長い天井裏からはい出し、大手を振って自由に{{Ruby|濶歩|かっぽ}}しうる身となった。のみならず、水戸藩では朝命を奉じて佐幕派たる諸生党を討伐するというほどの一変した形勢の中にいた。彼としては{{Ruby|真|まこと}}に時節到来の感があったであろう。間もなく彼は藩命により、多年{{Ruby|怨|うら}}みの敵なる市川三左衛門らの徒を捕縛すべく従者数名を伴い奥州に{{Ruby|赴|おもむ}}いたという。官軍が大挙して奥羽同盟の軍を撃破するため東北方面に向かった時は、水戸藩でも会津に兵を出した。その中に、同藩銃隊長として奮戦する彼を見かけたものがあったとの話もある。  すべてがこの調子だとも言えない。水戸ほど苦しい抗争を続けた藩もなく、また維新直後にそれほど恐怖時代を顕出した地方もめずらしいと言われる。しかし、信州{{Ruby|伊那|いな}}の谷あたりだけでも、過ぐる年の密勅事件に関係して自ら毒薬を仰いだもの、元治年代の長州志士らと運命を共にしたもの、京都六角通りの{{Ruby|牢屋|ろうや}}に{{Ruby|囚|とら}}われの身となっていたものなぞは数え切れないほどある。いよいよ東北戦争の結果も明らかになったころは、それらの恨みをのんで倒れて行ったものの記憶や、あるいは{{Ruby|闇黒|あんこく}}からはい出したものの思い出のさまざまが、眼前の{{Ruby|霜葉|しもは}}枯れ葉と共にまた多くの人の胸に帰って来た。  今さら、過ぐる長州征伐の結果をここに引き合いに出すまでもないが、あの征伐の一大失敗が徳川方を{{Ruby|覚醒|かくせい}}させ、封建諸制度の革新を促したことは争われなかった。いわゆる慶応の改革がそれで、二百年間の{{Ruby|繁文縟礼|はんぶんじょくれい}}が非常な勢いで廃止され、上下共に競って西洋簡易の{{Ruby|風|ふう}}に移ったのも皆その結果であった。{{Ruby|旧|ふる}}い伝馬制度の改革が企てられたのもあの時からで、諸街道の人民を苦しめた諸公役らの無賃伝馬も許されなくなり、諸大名の道中に使用する人馬の数も減ぜられ、問屋場{{Ruby|刎銭|はねせん}}の割合も少なくなって、街道宿泊の方法まで簡易に改められるようになって行きかけていた。今度の東北戦争の結果は一層この勢いを助けもし広げもして、軍制武器兵服の改革は言うまでもなく、身分の打破、世襲の打破、主従関係の打破、その他根深く{{Ruby|澱|よど}}み果てた一切の封建的なものの打破から、もはや廃藩ということを考えるものもあるほどの驚くべき新陳代謝を促すようになった。  何事も土台から。旧時代からの藩の存在や寺院の権利が問題とされる前に、現実社会の動脈ともいうべき交通組織はまず変わりかけて行きつつあった。  江戸の方にあった道中奉行所の代わりに京都{{Ruby|駅逓司|えきていし}}の設置、{{Ruby|定助郷|じょうすけごう}}その他{{Ruby|種々|さまざま}}な助郷名目の廃止なぞは皆この消息を語っていた。従来、諸公役の通行と普通旅人の通行には荷物の貫目にまで非常な差別のあったものであるが、それらの弊習も改められ、勅使以下の通行に特別の扱いすることも一切廃止され、公領私領の差別なくすべて助郷に編成されることになった。諸藩の旅行者たりとも皆{{Ruby|相対|あいたい}}賃銭を払って人馬を使用すべきこと、助郷村民の苦痛とする{{Ruby|刎銭|はねせん}}なるものも廃されて、賃銭はすべて一様に割り渡すべきこと、それには宿駅常備の御伝馬とそれを補助する助郷人馬との間になんらの差別を設けないこと――これらの駅逓司の方針は、いずれも沿道付近に住む百姓と宿場の町人ないし伝馬役との課役を平等にするためでないものはなかった。多年の問題なる助郷農民の解放は、すくなくもその時に第一歩を踏み出したのである。  しかし、この宿場の改革には馬籠あたりでもぶつぶつ言い出すものがあった。その声は{{Ruby|桝田屋|ますだや}}および{{Ruby|出店|でみせ}}をはじめ、{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}、梅屋、その他の分家に当たる馬籠町内の旦那衆の中から出、二十五軒ある{{Ruby|旧|ふる}}い御伝馬役の中からも出た。もともと町内の旦那衆とても根は百姓の出であって、最初は梅屋の人足宿、桝田屋の{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}というふうに、追い追いと転業するものができ、身分としては{{Ruby|卑|ひく}}い町人に甘んじたものであるが、いつのまにかこれらの人たちが百姓の上になった。かつて西の領地よりする{{Ruby|参覲交代|さんきんこうたい}}の諸大名がまださかんにこの街道を往来したころ、{{Ruby|木曾|きそ}}寄せの人足だけでは手が足りないと言われるごとに、{{Ruby|伊那|いな}}の谷に住む百姓三十一か村、後には百十九か村のものが木曾への通路にあたる{{Ruby|風越山|かざこしやま}}の山道を越しては助郷の勤めに{{Ruby|通|かよ}}って来たが、彼ら百姓のこの労役に苦しみつつあった時は、むしろ宿内の町人が手に{{Ruby|唾|つば}}をして各自の身代を築き上げた時であった。中には江戸に時めくお役人に取り入り、そのお声がかりから尾州侯の{{Ruby|御用達|ごようたし}}を勤めるほどのものも出て来た。どうして、これらの人たちが最下等の人民として農以下に{{Ruby|賤|いや}}しめられるほどの身分に満足するはずもない。頭を押えられれば押えられるほど、{{Ruby|奢|おご}}りも増長して、下着に{{Ruby|郡内縞|ぐんないじま}}、または{{Ruby|時花|はやり}}小紋、上には{{Ruby|縮緬|ちりめん}}の羽織をかさね、{{Ruby|袴|はかま}}、帯、腰の物までそれに順じ、{{Ruby|知行取|ちぎょうと}}りか乗り物にでも乗りそうな人柄に見えるのをよいとした時代もあったのである。  さすがに二代目の{{Ruby|桝田屋惣右衛門|ますだやそうえもん}}はこれらの人たちの中ですこし毛色を異にしていた。幕府時代における町人圧迫の方針から、彼らの商業も、彼らの道徳も、{{Ruby|所詮|しょせん}}ゆがめられずには発達しなかったが、そういう空気の中に{{Ruby|生|お}}い立ちながらも、この人ばかりは百姓の元を忘れなかった。すくなくも人々の得生ということを考え、この生はみな天から得たものとして、親先祖から譲られた家督諸道具その他一切のものは天よりの預かり物と心得、随分大切に預かれば間違いないとその子に教え、今の日本の宝の一つなる金銀もそれをわが物と心得て私用に費やそうものなら、いつか天道へもれ聞こえる時が来ると教えたのもこの人だ。八十年来の浮世の思い出として、大きな造り酒屋の{{Ruby|見世先|みせさき}}にすわりながら酒の一番火入れなどするわが子のために覚え書きを{{Ruby|綴|つづ}}り、桝田屋一代目存生中の{{Ruby|咄|はなし}}のあらましから、分家以前の先祖代々より困窮な百姓であったこと、当時何不足なく暮らすことのできるようになったというのも全く先祖と両親のおかげであることを語り、人は得生の元に帰りたいものだと書き残したのもこの人だ。{{Ruby|亭主|ていしゅ}}たる名称を継いだものでも、常は綿布、夏は布羽織、特別のおりには{{Ruby|糸縞|いとじま}}か上は{{Ruby|紬|つむぎ}}までに定めて置いて、右より上の衣類等は用意に及ばない、町人は内輪に勤めるのが何事につけても{{Ruby|安気|あんき}}であると思うと書き残したのもまたこの人だ。この桝田屋の二代目惣右衛門は、わが子が得生のすくないくせに、{{Ruby|口利口|くちりこう}}で、人に出過ぎ、ことに宿役人なぞの末に{{Ruby|列|つら}}なるところから、自然と人の敬うにつけてもとかく人目にあまると言って、百姓時代の出発点を忘れそうな子孫のことを案じながら死んだ。しかし、三代目、四代目となるうちには、それほど惣右衛門父子が馬籠のような村にあって激しい生活苦とたたかった歴史を知らない。初代の家内が内職に豆腐屋までして、夜通し{{Ruby|石臼|いしうす}}をひき、夜一夜安気に眠らなかったというようなことは、だんだん遠い夢物語のようになって行った。それに、宿内の年寄役、組頭、皆それは村民の入札で定めたのが{{Ruby|役替|やくが}}えの時の古い慣例で、役替え札開きの日というがあり、礼高で当選したものが宿役人を勤めたのである。そのおりの当選者が木曾福島にある代官地へのお目見えには、両旦那様をはじめ、家老、用人、勘定方から、下は{{Ruby|徒士|かち}}、足軽、勘定下組の衆にまでそれぞれ扇子なぞを配ったのを見ても、{{Ruby|安永|あんえい}}年代のころにはまだこの選挙が行なわれ、したがって競争も激しかったことがわかる。いつのまにか、これとてもすたれた。年寄役も、組頭も、皆世襲に変わった。いかに不向きでもその家に生まれ、またはその家から分かれたものは自然に人から敬われ、旦那衆と立てられるようになって来た。あだかも江戸あたりの町人仲間に、株というものが固定してしまったように。  この旦那衆だ。中にはいろいろな人がある。{{Ruby|駅逓司|えきていし}}の趣意はまだ皆の間に徹しないかして、一概にこれを過激な改革であるとなし、自分らの利害のみを考えるものも出て来た。古い宿場の御伝馬役として今までどおりのわがままも言えなくなるとみて取った人たちの{{Ruby|助太刀|すけだち}}は、一層その不平の声を深めた。 「これは宿場の盛衰にもかかわることだ。伏見屋の旦那あたりが先に立って、もっと骨を折ってくだすってもいい。」  旧御伝馬役の中には、こんなことを言い出したものもある。  民意の開発に重きを置いた尾州藩中の具眼者がまず京都駅逓司の方針に賛成したことは不思議でもない。このことが尾州領内の木曾地方に向かって働きかけるようになって行ったというのも、これまた不思議でもない。京都駅逓司の新方針によると、たとい諸藩の印鑑で保証する送り荷たりとも、これまでのように問屋場を素通りすることは許されない。公用藩用の名にかこつけて貫目を盗むことも許されない。{{Ruby|袖|そで}}の下もきかない。荷物という荷物の貫目は公私共に各問屋場で公平に改められることになった。  東京と京都との間をつなぐ木曾街道の中央にあって、多年宿場に衣食した馬籠の御伝馬役の人たちはこの改革に神経をとがらせずにはいられなかったのである。彼らの多くは、継ぎ立てたい荷物は継ぎ立てるが、そうでないものは助郷村民へ押しつけるような従来の弊習に慣れている。諸大名諸公役の大げさな御通行のあったごとに、すくなくも五、六百人以上の助郷村民は木曾四か宿に徴集されて来て朝勤め夕勤めの役に服したが、その{{Ruby|都度|つど}}割りのよい仕事にありつき、なおそのほかに宿方の補助を得ていたのも彼らである。街道で身代を築き上げた旦那衆と同じように、彼らもまた宿場全盛のころのはなやかな昔を忘れかねている。宿駅と助郷村々との課役を平等にせよというような駅逓司の方針は彼らにとってこの特権から離れることにも等しかった。  旧御伝馬役の一人に{{Ruby|小笹屋|こざさや}}の勝七がある。この人なぞは伊之助の意見を聞こうとして、ある夜ひそかに伏見屋の門口をたたいたくらいだ。 「まあ、本陣へ行って聞いてくれ。」  それが伊之助の答えだった。 「オッと、伏見屋の旦那、それはいけません。宿の御伝馬役と在の助郷とはわけが違いますぞ。桝田屋の旦那でも、{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}の旦那でも、皆おれたちの肩を持ってくださる。お前さまのような人は、もっと宿内のものをかわいがってくだすってもいい。」  そう勝七が言い立てても、伊之助は隣の国から来た養子の身ということを{{Ruby|楯|たて}}にして、はっきりした返事をしなかった。同じ旦那衆の一人でも、伊之助だけは中庸の道を踏もうとしている。この「本陣へ行って聞いてくれ」が、いつでも彼の奥の手だ。  十二月の下旬には、この宿場ではすでに幾度か雪を見た。時ならない尾州藩の一隊が七、八十人の同勢で、西から馬籠昼食の予定で街道を進んで来た。木曾福島行きの御連中である。ちょうど余日もすくない年の暮れにあたり、宿内にあり合わせた人馬もあちこちと出払った時で、特に荷物の{{Ruby|継立|つぎた}}てを頼むと言われても手が足りなかった。にわかなことで、助郷も間に合わない。宿駅改革の主旨にもとづく課役の平等は旦那衆の家へも回って行く。ともかくも交通機関の整理が完成されるまで、街道に居住するものはもとより、沿道付近の村民は皆各人が助郷たるの意気込みをもって、一軒につき一人ずつは出てこの非常時に当たれとある。こうなると、町人と言わず、百姓と言わず、宿内で人足を割り当てられたものは継立て方を助けねばならなかった。  ある旦那衆などは、もうたまらなくってどなった。 「何。われわれの家からそんな人足なぞに出られるか。本陣へ行って聞いて来い。」  父吉左衛門もめっきり健康を回復して来たので、それに力を得て、人足のさしずをするために本陣を出ようとしていたのは半蔵である。彼はすでに隣家の伊之助を通して、町内の旦那衆や旧御伝馬役の意向を聞いていた。 「もちろん。」  半蔵の態度がそれを語った。あとは自分でも人足の姿に身を変え、下男の佐吉に言い付けて裏の木小屋から「せいた」(木曾風な{{Ruby|背負子|しょいこ}})を持って来させた。{{Ruby|細引|ほそびき}}まで用意した。彼は町内の旦那衆なぞから出る苦情を取り合わなかった。自分でもその日の人足の中にまじり、継立て方を助けるようにして、それを一切の答えに代えようとしていた。 「旦那、お前さまも{{Ruby|出|で}}させるつもりか。」  と佐吉はそこへ飛んで来て言った。 「おれが行かず。お前さまの代わりにおれが行かず。一軒のうちでだれか一人出ればそれでよからずに。」  とまた佐吉が言った。  しかし、半蔵はもう背中に{{Ruby|半蓑|はんみの}}をつけて、敷居の外へ{{Ruby|一歩|ひとあし}}踏み出していた。尾州藩の一隊は幾組かに分かれて、本陣に昼食の時を送っている家中衆もある。幾本かの{{Ruby|鎗|やり}}は玄関の式台のところに持ち込んである。あの客の接待には清助というものがあって、半蔵もその方には事を欠かなかった。 「お民、頼んだぜ。」  その言葉を妻に残して置いて、彼は客よりも先に自分の家の表門を出た。  半月交代の問屋場は向こう上隣りの九郎兵衛方で開かれるころであった。問屋の前あたりには、思い思いに馬を引いて来る宿内の馬方もある。順番に当たった人足たちが上町からも下町からも集まって来ている。 「本陣の旦那、よい馬は今みんな出払ってしまった。いくら狩り集めようとしても、女馬か、あんこ馬しかない。」  そんなことを言って、人馬の間を分けながらあちこちと走り回る{{Ruby|馬指|うまざし}}もある。 「きょうはおれもみんなの仲間入りだぞ。おれにも一つ荷物を分けてくれ。」  この半蔵の言葉は{{Ruby|人足指|にんそくざし}}ばかりでなく、そこに働いている問屋の主人九郎兵衛をも驚かした。人足一人につき荷物七貫目である。半蔵はそれを「せいた」に堅く結びつけ、半蓑の上から背中に{{Ruby|担|にな}}って、日ごろ自分の家に出入りする百姓の兼吉らと共に、チラチラ雪の来る中を出かけた。 「ホウ、本陣の旦那だ。」  とわけもなしにおもしろがる人足仲間もある。半蔵の方を盗むように見て、{{Ruby|笠|かさ}}をかぶった首を縮め、くすくす笑いながら荷物を{{Ruby|背負|しょ}}って行く百姓もある。 「これからお前さま、{{Ruby|妻籠|つまご}}まで――二里の山道はえらいぞなし。」  兼吉の言い草だ。  峠の上から{{Ruby|一石栃|いちこくとち}}(俗に一石)を経て妻籠までの間は、大きな谷の入り口に当たり、木曾路でも深い森林の中の街道筋である。過ぐる年月の間、諸大名諸公役らの大きな通行があるごとに、伊那方面から徴集される村民が彼らの{{Ruby|鍬|くわ}}を捨て、彼らの田園を離れ、木曾下四か宿への当分助郷、あるいは大助郷と言って、{{Ruby|山蛭|やまびる}}や{{Ruby|蚋|ぶよ}}なぞの多い四里あまりのけわしい{{Ruby|嶺|みね}}の向こうから通って来たのもその山道である。  背中にしたは、なんと言っても慣れない荷だ。次第に半蔵は連れの人足たちからおくれるようになった。荷馬の歩みに調子を合わせるような鈴音からも遠くなった。時には兼吉その他の百姓が途中に彼を待ち合わせていてくれることもある。平素から重い物を背負い慣れた肩と、山の中で働き慣れた腰骨とを持つ百姓たちとも違い、彼は手も{{Ruby|脚|あし}}も震えて来た。待ち受けていた百姓たちはそれを見ると、さかんに快活に笑って、またさっさと先へ歩き出すというふうだ。  その日ほど彼も額からにじみ出る{{Ruby|膏|あぶら}}のような冷たい汗を流したことはない。どうかすると、降って来る小雪が彼の口の中へも舞い込んだ。年の暮れのことで、凍り道にも行き悩む。{{Ruby|熊笹|くまざさ}}を鳴らす{{Ruby|勁|つよ}}い風はつれなくとも、しかし彼は宿内の{{Ruby|小前|こまえ}}のものと共に、同じ仕事を分けることをむしろ楽しみに思った。また彼は勇気をふるい起こし、道を縦横に踏んで、峠の上で見つけて来た{{Ruby|金剛杖|こんごうづえ}}を力に谷深く進んで行った。ようやく妻籠手前の橋場というところまでたどり着いて、あの大橋を渡るころには、後方からやって来た尾州藩の一隊もやがて彼に追いついた。        五  明治二年の二月を迎えるころは、半蔵らはもはや革新潮流の{{Ruby|渦|うず}}の中にいた。その勢いは、一方に版籍奉還奏請の声となり、一方には神仏{{Ruby|混淆|こんこう}}禁止の叫びにまで広がった。しかし、それがまだ実現の運びにも至らないうちに、交通の要路に当たるこの街道筋には早くもいろいろなことがあらわれて来た。  木曾福島の関所もすでに{{Ruby|崩|くず}}れて行った。暮れに、七、八十人の尾州藩の一隊が木曾福島をさしてこの馬籠峠の上を急いだは、実は同藩の{{Ruby|槍士隊|そうしたい}}で、尾州公が朝命を受け関所の引き渡しを山村氏に迫る意味のものであったことも、後になってわかった。山村家であの関所を{{Ruby|護|まも}}るために備えて置いてあった大砲二門、車台二{{Ruby|輛|りょう}}、小銃二十{{Ruby|挺|ちょう}}、弓{{Ruby|十張|とはり}}、{{Ruby|槍|やり}}十二筋、三つ道具二通り、その他の諸道具がすべて尾州藩に引き渡されたのは、暮れの二十六日であった。その時の福島方の立ち合いは、{{Ruby|白洲|しらす}}新五左衛門と原佐平太とで、騎馬組一列、{{Ruby|小頭|こがしら}}足軽一統、持ち運びの{{Ruby|中間小者|ちゅうげんこもの}}など数十人で関所を引き払った。もっとも、尾州方の依頼で騎馬組七人だけは残ったが、二月六日にはすでに廃関が仰せ出された。  福島代官所の廃止もそのあとに続いた。山村氏が木曾谷中の支配も当分立ち合いの名儀にとどまって、実際の指揮はすでに福島興禅寺を仮の本営とする尾州{{Ruby|御側用人|おそばようにん}}{{Ruby|吉田猿松|よしださるまつ}}の手に移った。多年山村氏の配下にあった家中衆も、すべてお{{Ruby|暇|いとま}}を告げることになり、追って{{Ruby|禄高|ろくだか}}等の{{Ruby|御沙汰|ごさた}}のある日を待てと言われるような時がやって来た。  木曾谷の人民はこんなふうにして新しい主人公を迎えた。福島の代官所もやがて総管所と改められるころには、御一新の方針にもとづく各宿駅の問屋の廃止、および年寄役の廃止を告げる総管所からのお触れが半蔵のもとにも届いた。それには人馬{{Ruby|継立|つぎた}}ての場所を今後は伝馬所と唱えるはずである。ついては二名の宿方総代を至急福島へ出頭させるようにとも{{Ruby|認|したた}}めてある。もはや、革新につぐ革新、破壊につぐ破壊だ。 「お{{Ruby|母|っか}}さん、いよいよ問屋も御廃止ということになりました。」 「そうだそうな。わたしはお民からも聞いたよ。」 「会所もいよいよ解散です。年寄役というものも御廃止です。」  半蔵と継母のおまんとはこんな言葉をかわしながら、互いの顔を見合わせた。 「さっき、わたしはお民とも相談したよ。こんな話を聞いたらあのお{{Ruby|父|とっ}}さんはきっとびっくりなさる。まあ、お前にも言って置くが、このことはお父さんの耳へは入れないことにせまいか。」  とおまんが言い出した。  さすがに賢い継母も一切を父吉左衛門には隠そうと言うほど{{Ruby|狼狽|ろうばい}}していた。その年の正月にはおくればせながら父も{{Ruby|古稀|こき}}の祝いを兼ねて、病中世話になった{{Ruby|親戚|しんせき}}知人のもとへしるしばかりの{{Ruby|蕎麦|そば}}を配ったほど健康を回復した人である。でも、吉左衛門の老衰は争われなかった。からだの弱って来たせいかして、すこしのことにもすぐに心を{{Ruby|傷|いた}}めた。そして一晩じゅう眠られないという話はよくあった。どうして、半蔵の方からそこへ持ち出して見たように、ありのままを父にも告げたらとは、この継母には考えられもしなかった。 「ごらんな。」とまたおまんは言った。「お{{Ruby|父|とっ}}さんがこの前の大病だって、気をおつかいなさるからだよ、お父さんはお前、そういう人だよ。」 「でも、こんなことは隠し切れるものでもありませんし、わたしは話した方がいいと思いますが。」 「なあに、お前、あのとおりお父さんは裏の二階に引っ込みきりさ。わたしが出入りのものによく言って聞かせて、口留めをして置いたら、お父さんの耳に入りッこはないよ。」 「さあ、どういうものでしょうか。」 「いえ、それはわたしが請け合う。あのお父さんのからだにさわりでもしたら、それこそ取り返しはつかないからね。」  父のからだにさわると言われては、半蔵も継母の意見に任せるのほかはなかった。  本陣の{{Ruby|母屋|もや}}から裏の隠居所の方へ通って行く継母を見送った後、半蔵は周囲を見回した。おまんがあれほど心配するように、何事も父の耳へは入れまいとすればするほど、よけいに隠し切れそうもないようなこの改革の評判が早くも人の口から口へと伝わって行った。これは馬籠一宿の事にとどまらない。同じような事は中津川にも起こり、落合にも起こり、{{Ruby|妻籠|つまご}}にも起こっている。現に、この改革に不服を唱え出した木曾福島をはじめ、{{Ruby|奈良井|ならい}}、{{Ruby|宮|みや}}の{{Ruby|越|こし}}、{{Ruby|上松|あげまつ}}、{{Ruby|三留野|みどの}}、都合五か宿の木曾谷の庄屋問屋はいずれも{{Ruby|白洲|しらす}}へ呼び出され、吟味のかどがあるということで退役を申し付けられ、親類身内のもの以外には面会も許さないほどの謹慎を命ぜられた。{{Ruby|在方|ざいかた}}としては、黒川村の庄屋が同じように退役を申し付けられたほどのきびしさだ。  こういう時の彼の相談相手は、なんと言っても隣家の主人であった。「半蔵さん、それはこうしたらいいでしょう」とか、「ああしたらいいでしょう」とか心からの温情をもって助言をしてくれるのも、宿内の旦那衆仲間からはいくらか{{Ruby|継子|ままこ}}扱いにされるあの伊之助のほかになかった。彼は裏の隠居所の方に気を配りながらも、これまでの長い奉公が武家のためにあったことを宿内の旦那衆に説き、復古の大事業の始まったことをも説いて、多くの不平の声を取りしずめねばならなかった。同時に、この改革の趣意がもっと世の中を明るくするためにあることをも説いて、簡易軽便の風に移ることを、旧御伝馬役の人々に勧めねばならなかった。理想にしたがえば、この改革は当然である。この改革にしたがえば、父祖伝来の名誉職のように考えて来た{{Ruby|旧|ふる}}い家業を捨てなければならない。彼の胸も騒ぎつづけた。  福島総管所の方へ呼び出された{{Ruby|二人|ふたり}}の総代は旧暦二月の雪どけの道を踏んで帰って来た。この人たちが携え帰った総管所の「{{Ruby|心得書付|こころえかきつけ}}」はおおよそ左のようなものであった。 <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、東山道何宿伝馬所と申す印鑑をつくり、これまでの問屋と申す印鑑は取り捨て申すべきこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、問屋付けの諸帳面、今後新規に相改め、御印鑑継立て、御証文継立て、御定めの賃銭払い継立てのものなど帳分けにいたし、付け込みかた混雑いたさざるよう取り計らうべきこと。一、筆、墨、紙、{{Ruby|蝋燭|ろうそく}}、炭の入用など、別帳にいたし、怠らずくわしく記入のこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、{{Ruby|宿駕籠|しゅくかご}}、{{Ruby|桐油|とうゆ}}、{{Ruby|提灯|ちょうちん}}等、これまでのもの相改め、これまたしかるべく記入のこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、新規の伝馬所には、{{Ruby|元締役|もとじめやく}}、勘定役、書記役、帳付け、{{Ruby|人足指|にんそくざし}}、{{Ruby|馬指|うまざし}}など――一役につき二人ほどずつ。そのうち、勘定役の儀は三人にてもしかるべし。その方どものうち申し合わせ、または{{Ruby|鬮引|くじび}}き等にて元締、勘定、書記の三役を取りきめ、帳付け以下の儀は右三役にて相選み、人名一両日中に申し{{Ruby|出|い}}づべきこと。もっとも、それぞれ月給の儀は追って相談あるべきこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、宿駅助郷一致の御趣意につき、助郷村々に対し干渉がましき儀これなきよう、温和丁寧に仕向け{{Ruby|候|そうろう}}よういたすべきこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、御一新{{Ruby|成就|じょうじゅ}}いたし候までは、二十五人二十五匹の宿人馬もまずまずこれまでのとおり立て置かれ候につき、御印鑑ならびに御証文にて継立ての分は宿人馬にて相勤め、付近の助郷村々より{{Ruby|出人足|でにんそく}}の儀は御定め賃銭払いの継立てにつかわし、右の{{Ruby|刎銭|はねせん}}を取り立つることは相成らず候。助郷人馬への賃銭は残らず相渡し、帳面記入厳重に取り調べ置き申すべきこと。</div> <div class="burasage" style="margin-left: 2em; text-indent: -1em;">一、{{Ruby|相対|あいたい}}賃銭継立ての分は、宿人馬と助郷人足とを打ち込みにいたし、順番にてよろしく取り計らうべきこと。</div>  なお、右のほか、追い追い相談に及ぶべきこと。  とある。  これは新たに生まれて来る伝馬所のために書かれたもので、言葉もやさしく、平易に、「御一新成就いたし候まで」の当分臨機の処置であることが文面のうちにあらわれている。こんな調子は、旧時代の{{Ruby|地方|じかた}}御役所にはなかったことだ。ことに尾州藩から来た木曾谷の新しい支配者が宿駅助郷の一致に{{Ruby|力瘤|ちからこぶ}}を入れていることは、何よりもまず半蔵をうなずかせる。  しかしその{{Ruby|細目|さいもく}}の{{Ruby|詮議|せんぎ}}になると、木曾谷十一宿の宿役人仲間にも{{Ruby|種々|さまざま}}な議論がわいた。総管所からの「心得書付」にもあるように、当時宿場の継立てにはおよそ四つの場合がある。御印鑑の継立て、御証文の継立て、御定め賃銭払いの継立て、そして相対賃銭払いの継立てがそれだ。この書付の文面で見ると、印鑑および証文で継立ての分は宿人馬で勤め、助郷村々の出人足は御定め賃銭払いの継立てに使用せよとあるが、これは宿方と助郷との差別なく、すべて打ち込みにしたいとの説が出る。十一宿も追い追いと疲弊に陥って、初めての人馬を雇い入れるなぞには困難であるから、当分のうち一宿につき正金二百両ずつの拝借を総管所に仰ぎたいとの説も出る。金札(新紙幣)通用の励行は新政府のきびしい命令であるが、こいつがなかなかの問題で、当時他領の米商人をはじめ諸商人どもは金札を受け取ろうともしない。風のたよりに聞けば、松本領なぞでは金札相場を二割引きに触れ出したとのこと。これはどうしたものか。当節は他領の商人どもが何割引きでも新紙幣を受け取らないから、したがって切り替えをするものもなく、実に世上まちまちのありさまで、当惑難渋をきわめる。ついては、金札相場の通用高を一定してほしい――そういう説も出る。これらはすべて十一宿打ち合わせの上、総代連名の伺い書として総管所あてに提出することになった。 「半蔵さま。」  と言いながら、組頭の庄助がよくこっそりと彼を見に来る。この人は、百姓総代として町人{{Ruby|気質|かたぎ}}の旦那衆に対抗して来た{{Ruby|意地|いじ}}ずくからも、伝馬所の元締役その他の人選については、ひどく頭を悩ましていた。 「どうだろう、庄助さん、今までのような大げさな御通行はもうあるまいか。」 「まずありますまいな。」 「ないとすれば、わたしには考えがある。」  そう半蔵は言って、これまでのように二軒の継立て所を置く必要もあるまいから、これを機会に本陣付属の問屋場を閉じ、新しい伝馬所は問屋九郎兵衛方へ譲りたいとの意向をもらした。半蔵はすでにその決意を伊之助だけには伝えて置いてあった。  庄助は言った。 「しかし、半蔵さま。そうお前さまのように投げ出してしまわないで、もっと強く{{Ruby|出|で}}さっせるがいいぞなし。この馬籠の村を開いたのも、みんなお前さまの家の御先祖さまの力だ。いくらでも、お前さまは強く{{Ruby|出|で}}さっせるがいい。」  とうとう、半蔵は自分の注文どおりに、新設の伝馬所を九郎兵衛方に譲り、全く新規なもののしたくをそこに始めさせることにした。新しい宿役人は入札の方法で、新規入れかわりに七人の当選を見た。世襲の長い習慣も破れて、家柄よりも人物本位の時に移り、本陣付属の問屋場でその勤めぶりを認められた半蔵の{{Ruby|従兄|いとこ}}、{{Ruby|亀屋|かめや}}の栄吉のような人が宿役人仲間の位置に進んだ。  こうなると、会所も片づけなければならない。諸帳簿も引き渡さなければならない。半蔵は下男の佐吉に言い付け、会所の小使いに手伝わせて、旧問屋場にあった諸道具一切を伝馬所の方へ運ばせることにした。彼は自分の{{Ruby|部屋|へや}}にこもり、例の店座敷のわきで、本陣、問屋、庄屋の三役を勤めて来た公用の記録の中から、伝馬所へ引き渡すべきものを選みにかかった。父吉左衛門の問屋役時代から持ち伝えた古い箱の{{Ruby|紐|ひも}}を解いて見ると、京都道中通し{{Ruby|駕籠|かご}}、または通し人足の請負として、六組飛脚屋仲間や年行事の署名のある証文なぞがその中から出て来る。彼はまた別の箱の紐を解いた。あるものは{{Ruby|駅逓司|えきていし}}、あるものは甲府県、あるものは{{Ruby|度会府|わたらいふ}}として、駅逓用を保証する大小{{Ruby|種々|さまざま}}の印鑑がその中から出て来る。それらは最近の府藩県の動きを知るに足るもので、伝馬所に必要な宿駅の{{Ruby|合印|あいじるし}}である。尾州藩関係の書類、木曾下四宿に連帯責任のある書付なぞになると、この仕分けがまた容易でなかった。いかに言っても、会所や問屋場は半分引っ越しの騒ぎだ。いろいろなことが胸に満ちて来て、諸帳簿の整理もとかく彼の手につかなかった。  お民が吉左衛門のことを告げにそこへはいって来たころは、店座敷の障子も薄暗い。 「まあ、あなたは{{Ruby|燈火|あかり}}もつけないで、そんなところにすわってるんですか。」  お民はあきれた。しょんぼりとはしているが、{{Ruby|膝|ひざ}}もくずさないような夫を彼女はその薄暗い{{Ruby|部屋|へや}}に見たのだ。 「お{{Ruby|父|とっ}}さんがどうした。」と半蔵の方からきいた。 「それがですよ。何か家の内にあるんじゃないかッて、しきりにお{{Ruby|母|っか}}さんにきくんだそうですよ。これにはお母さんも返事に困ったそうですよ。」  とお民は言い捨てて、奥の方へ燈火を取りに行った。彼女は自分でさげて来た{{Ruby|行燈|あんどん}}に{{Ruby|灯|ひ}}を入れて、その部屋の内を明るくした。 「どうも心が騒いでしかたがない。」と半蔵は周囲を見回しながら言った。「さっきから、おれはひとりですわって見てるところさ。」 「{{Ruby|妻籠|つまご}}でもどうしていましょう。」とお民は兄の家の方のことを思い出したように。 「そりゃ、お前、寿平次さんのとこだって、おれの家と同じことさ。今ごろはきっと同じような話で持ちきっているだろうよ。」 「そうでしょうかねえ。」 「おれがお前に話してるようなことを、寿平次さんはお里さんに話してるにちがいないよ。そうさな、ずっと古いことはおれにもまあよくわからないが、{{Ruby|吾家|うち}}のお{{Ruby|祖父|じい}}さんにしても、お{{Ruby|父|とっ}}さんにしても、ほとんどこの街道や宿場のために一生を費やしたようなものさね。その長い骨折りがここのところへ来て、みんな水の{{Ruby|泡|あわ}}のように消えてしまうなんて、そんなものじゃないとおれは思うよ。すくなくも本陣問屋として、諸国の交通事業に参加して来たのも青山家代々のものだからね。福島の総管所から来る書付にもそのことは書いてある。これまで本陣問屋で庄屋を兼ねるくらいのところは、{{Ruby|荒蕪|こうぶ}}を切り開いた先祖からの歴史のある旧家に相違ないが、しかしこの際はそういう古い事に{{Ruby|拘泥|こうでい}}するなと教えてあるんだよ。あの{{Ruby|笹屋|ささや}}の庄助さんなぞはおれのところへやって来て、いくらでもお前さまは強く出さっせるがいいなんて、そんなことを言って行ったが、このおれたちが自分らをあと回しにしなかったら、どうして宿場の改革も望めないのさ。」 「まあ、わたしにはよくわかりません。なんですか、あんなにお{{Ruby|母|っか}}さんが心配していらっしゃるものですから、自分まで目がくらむような気がしますよ。」  お民は子供に食わせることを忘れていなかった。彼女はこんな話を打ち切って、また囲炉裏ばたの方へまめまめしく働きに行った。  山家はようやく長い冬ごもりの状態から抜け切ろうとするころである。{{Ruby|恵那山|えなさん}}の{{Ruby|谿谷|けいこく}}の方に起こるさかんな{{Ruby|雪崩|なだれ}}は半蔵が家あたりの位置から望まれないまでも、雪どけの水の音は軒をつたって、毎日のようにわびしく単調に聞こえている。いろいろなことを半蔵に思い出させるのも、石を載せた板屋根から流れ落ちるそのしずくの音だ。眠りがたい一夜をお民のそばに送った後、彼はその翌朝に会所の方を見回りに行った。何事も耳には入れずにある父のことも心にかかりながら、会所の入り口の戸をあけかけていると、ちょうどそこへやって来る伊之助と一緒になった。 「いよいよ会所もおなごりですね。」  そう語り合う二人は、明け渡した城あとでも歩き回るように、がらんとした問屋場の方をのぞきに行った。会所の方の店座敷の戸をも繰って見た。そこの黄色な壁、ここの{{Ruby|煤|すす}}けた{{Ruby|襖|ふすま}}、何一つその空虚な部屋で目につくものは、高い権威をもって絶対の屈従をしいられた宿場の過去と、一緒にこの街道に働いた人たちの言葉にも尽くされない辛労とを語らないものはない。  思わず半蔵は伊之助と共に、しばらく会所での最終の時を送った。その時、彼は伊之助の顔をながめながら、静かな声で、感ずるままを語った。彼に言わせると、先年お救い願いを尾州藩に差し出した当時、すでに宿相続をいかにすべきかが一同の問題になったくらいだ。あの時の{{Ruby|帳尻|ちょうじり}}を見てもわかるように、七か年を平均して毎年百七十両余が宿方の不足になっていた。あの不足が積もって行く上に、それを補って来た宿方の借財が十六口にも上って、利息だけでも年々二百四十四両余を払わねばならなかった。たとい尾州藩のお救いお手当てがあるとしても、この状態を推し進めて行くとしたら、結局滅亡に及ぶかもしれない。宿場にわだかまる多年の弊習がこの行き詰まりを招いた。さてこそ新規まき直しの声も起こって来たのである。これまで自分は一緒にこの街道に働いてくれる人たちと共に武家の奉公を{{Ruby|耐|こら}}えようとのみ考え、なんでも一つ辛抱せという方にばかり心を向けて来たが、問屋も会所もまた封建時代の遺物であると思いついて、いささか悟るところがあった。{{Ruby|上御一人|かみごいちにん}}ですら激しい動きに直面したもうほどの今の時に、下のものがそう静かにしていられるはずもないと。  伊之助は、{{Ruby|爪|つめ}}をかみながら、黙って半蔵の言うことを聞いていた。半蔵の耳はまた、やや{{Ruby|紅|あか}}かった。 「しかし、伊之助さんも御苦労さまでした。お互いに長い御奉公でした。」  とまた半蔵は言い添えた。  もはや諸道具一切は伝馬所の方へ運び去られている。半蔵は下男の佐吉を呼んで、戸をしめ、{{Ruby|鍵|かぎ}}をかけることを言いつけて置いて、やがて伊之助と共に会所の前を立ち去った。        六  {{Ruby|平田延胤|ひらたのぶたね}}の木曾街道を通過したのは、馬籠ではこの宿場改革の最中であった。延胤は東京からの帰り{{Ruby|路|みち}}を{{Ruby|下諏訪|しもすわ}}へと取り、熱心な平田{{Ruby|篤胤|あつたね}}没後の門人の多い伊那の谷を{{Ruby|訪|おとな}}い、{{Ruby|清内路|せいないじ}}に住む門人原{{Ruby|信好|のぶよし}}の家から橋場を経て、{{Ruby|小昼|こびる}}(午後三時)のころに半蔵の家に着いた。しばらく木曾路の西のはずれに休息の時を送って行こうとしていたのである。もっとも、この旅は延胤{{Ruby|一人|ひとり}}でもない。門下の随行者もある。伊那からそのあとを追い慕って、せめて馬籠まではと言いながら見送って来た南条村の{{Ruby|館松縫助|たてまつぬいすけ}}のような人もある。  延胤は半蔵が師{{Ruby|鉄胤|かねたね}}の子息で、故翁篤胤の孫に当たる。平田同門のものは日ごろ鉄胤のことを老先生と呼び、延胤を若先生と呼んでいる。思いがけなくもその人を見るよろこびに加えて、一行を家に迎へ入れ、自分の{{Ruby|田舎|いなか}}を見て行ってもらうことのできるというは、半蔵にとって夢のようであった。木曾は深い{{Ruby|谿|たに}}とばかり聞いていたのにこんな{{Ruby|眺望|ちょうぼう}}のひらけた峠の上もあるかという延胤を案内しながら、半蔵は西側の廊下へ出て、{{Ruby|美濃|みの}}から{{Ruby|近江|おうみ}}の方の空のかすんだ山々を客にさして見せた。その廊下の位置からは恵那山につづく幾つかの連峰全部を一目に見ることはできなかったが、そこには万葉の古い歌にある{{Ruby|御坂|みさか}}も隠れているという半蔵の話が客をよろこばせた。彼は上段の間へ人々を案内して、その奥まった座敷で、延胤が今京都をさして帰る途中にあることから、かねて門人{{Ruby|片桐春一|かたぎりしゅんいち}}を中心に山吹社中の発起になった{{Ruby|条山|じょうざん}}神社を伊那の山吹村に訪い、そこに安置せられた国学四大人の{{Ruby|御霊代|みたましろ}}を拝し、なお、故翁の遺著『古史伝』の{{Ruby|上木頒布|じょうぼくはんぷ}}と稿本全部の保管とに尽力してくれた伊那の諸門人の骨折りをねぎらいながら、行く先で父鉄胤に代わって新しい入門者に接して来たことなぞを聞いた。  おまんやお民も茶道具を運びながらそこへ{{Ruby|挨拶|あいさつ}}に出た。半蔵はそのそばにいて、これは母、これは妻と延胤に引き合わせた。彼は先師の孫にも当たる人に自分の継母や妻を引き合わせることを深いよろこびとした。めずらしい客と聞いてよろこぶお{{Ruby|粂|くめ}}と宗太も{{Ruby|姉弟|きょうだい}}らしく手を引き合いながら、着物を着かえたあとの改まった顔つきで、これも母親のうしろからお辞儀に出た。半蔵の娘もすでに十四歳、長男の方は十二歳にもなる。  延胤も旅を急いでいた。これから、中津川泊まりで行こうという延胤のあとについて、一緒に中津川まで行くことを半蔵に勧めるのも縫助だ。そういう縫助も馬籠まで来たついでに、同門の景蔵の家まで見送りたいと言い出す。これには半蔵も心をそそられずにはいられなかった。{{Ruby|早速|さっそく}}彼は隣家の伏見屋へ下男の佐吉を走らせ、伊之助にも同行のよろこびを分けようとした。伊之助は上の伏見屋の方にいて、そのために手間取れたと言いわけをしながら、{{Ruby|羽織袴|はおりはかま}}でやって来た。 「若先生です。」  その引き合わせの言葉を聞くと、日ごろ半蔵のうわさによく出る平田先生の相続者とはこの人かという顔つきで、伊之助も客に{{Ruby|会釈|えしゃく}}した。  一同中津川行きのしたくができた。そこで、出かけた。師鉄胤のうわさがいろいろと出ることは、半蔵の歩いて行く道を楽しくした。こんな際に、中央の動きを知ることは、彼にとっての何よりの励ましというものだった。彼は延胤一行の口から出ることを聞きもらすまいとした。過ぐる年の十月十三日に旧江戸城にお着きになった新帝にもいったん京都の方へ{{Ruby|還御|かんぎょ}}あらせられたと聞く。それは旧冬十二月八日のことであったが、さらに再度の東幸が来たる三月のはじめに迫っている。それを機会に、師鉄胤もお供を申し上げながら、一家をあげて東京の方へ移り住む計画であるという。延胤が旅を急いでいるのもそのためであった。飽くまで先師の祖述者をもって任ずる鉄胤の方は参与の一人として、その年の正月からは新帝の侍講に進み、{{Ruby|神祗官|じんぎかん}}の中心勢力をかたちづくる平田派の学者を率いて、直接に新政府の要路に当たっているとか。今は師も文教の上にあるいは神社行政の上に、この御一新の時代を導く年老いた水先案内である。全国の代表を集めて大いに{{Ruby|国是|こくぜ}}を定め新制度新組織の建設に向かおうとするための公議所が近く東京の方に開かれるはずで、その会議も師のような人の体験と精力とを待っていた。  延胤は関東への行幸のことについてもいろいろと京都方の深い消息を伝えた。かくも諸国の人民が新帝を愛し奉り、競ってその御一行を迎えるというは理由のないことでもない。従来、主上と申し奉るは深い{{Ruby|玉簾|ぎょくれん}}の内にこもらせられ、人間にかわらせたもうようにわずかに限りある{{Ruby|公卿|くげ}}たちのほかには拝し奉ることもできないありさまであった。それでは民の御父たる天賦の御職掌にも{{Ruby|戻|もと}}るであろう。これまでのように、主上の{{Ruby|在|いま}}すところは雲上と言い、公卿たちは雲上人ととなえて、龍顔は拝しがたいもの、玉体は寸地も踏みたまわないものと、あまりに高く言いなされて来たところから、ついに上下隔絶して数百年来の弊習を形造るようになった。今や更始一新、王政復古の日に当たり、眼前の急務は何よりまずこの弊習を打ち破るにある。よろしく本朝の聖時に{{Ruby|則|のっ}}とらせ、外国の美政をも圧するの大英断をもって、帝自ら玉簾の内より進みいでられ、国々を{{Ruby|巡|めぐ}}らせたまい、簡易軽便を本として万民を{{Ruby|撫育|ぶいく}}せられるようにと申上げたものがある。さてこそ、この{{Ruby|未曾有|みぞう}}の行幸ともなったのである。  そればかりではない。もっと大きな事が、この行幸のあとに待っていた。皇居を京都から東京に{{Ruby|還|うつ}}し、そこに新しい都を打ち建てよとの声が、それだ。もし朝廷において一時の利得を計り、永久治安の策をなさない時には、すなわち{{Ruby|北条|ほうじょう}}の後に{{Ruby|足利|あしかが}}を生じ、{{Ruby|前姦|ぜんかん}}去って{{Ruby|後奸|こうかん}}来たるの{{Ruby|覆轍|ふくてつ}}を踏むことも避けがたいであろう。今や、内には{{Ruby|崩|くず}}れ行く中世的の封建制度があり、外には東漸するヨーロッパの勢力がある。かくのごとき社会の大変態は、{{Ruby|開闢|かいびゃく}}以来、いまだかつてないことであろうとは、もはや、だれもがそれを疑うものもない。この際、深くこの国を注目し、世界の大勢をも{{Ruby|洞察|どうさつ}}し、国内のものが同心合体して、太陽はこれからかがやこうとの新しい希望を万民に{{Ruby|抱|いだ}}かせるほどの御実行をあげさせられるようにしたい。それには、非常な決心を要する。眼前にある{{Ruby|些少|さしょう}}の故障を{{Ruby|懸念|けねん}}して、この遷都の機会をうしなったら、この国の大事もついに去るであろう――実際、こんなふうに言わるるほどの高い{{Ruby|潮|うしお}}がやって来ていた。  一緒に街道を踏んで峠を降りて行く延胤に言わせると、遷都の説はすでに一、二の国学者先輩の書きのこしたものにも見える。それがここまで来て、言わば東幸の形で遷都の実をあげる機運を迎えたのだ。これには伊之助も耳を傾けていた。  一同の行く先は言うまでもなく中津川の本陣である。ちょうど半蔵の友人景蔵も、香蔵も、共に京都の方から帰って来ているころで、景蔵の家には、めずらしく親しい人たちの顔がそろった。そこには落合から行った半蔵の{{Ruby|弟子|でし}}{{Ruby|勝重|かつしげ}}のような若い顔さえ見いだされた。そしてその東美濃の町に延胤を迎えようとする打ちくつろいだ{{Ruby|酒盛|さかも}}りがあった。その晩は伊之助もめずらしく酔って、半蔵と共に馬籠をさして帰って来たころは夜も深かった。  三か月ほど後に、中津川の香蔵が美濃を出発し、東京へとこころざして{{Ruby|十曲峠|じっきょくとうげ}}を登って来たころは、旅するものの足が多く東へ東へと向かっていた。今は主上も東京の方で、そこに皇居を定めたまい、平田家の人々も京都にあった{{Ruby|住居|すまい}}を{{Ruby|畳|たた}}んで、すでに新しい都へ移った。  旅を急ぐ香蔵に門口から声をかけられて見ると、半蔵の方でもそう友人を引き留めるわけに行かない。香蔵は{{Ruby|草鞋|わらじ}}ばきのまま、本陣の玄関の前から表庭の植木の間を回って、葉ばかりになった{{Ruby|牡丹|ぼたん}}の見える店座敷の軒先に来て腰掛けた。そこに{{Ruby|笠|かさ}}を置いて、半蔵が勧める別れの茶を飲んだ。  文字どおり席の暖まるに{{Ruby|暇|いとま}}のないような香蔵は、師のあとを追うのに急で、地方の問屋廃止なぞを問題としていない。半蔵はひどく別れを惜しんだ。{{Ruby|野尻|のじり}}泊まりで友人が立って行った後、彼は大急ぎで自分でもしたくして、木曾福島の{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}までそのあとを追いかけた。  とうとう、{{Ruby|藪原|やぶはら}}の先まで追って行った。五日過ぎには彼は友人の後ろ姿を見送って置いて、藪原からひとり街道を帰って来る人であった。旧暦五月の日の光は彼の目にある。平田同門の人たちの動きがしきりに彼の胸に浮かんだ。その時になって見ると、{{Ruby|師岡正胤|もろおかまさたね}}、{{Ruby|三輪田元綱|みわたもとつな}}、{{Ruby|権田直助|ごんだなおすけ}}なぞはいずれも今は東京の方で師の周囲に集まりつつある。彼が親しい先輩{{Ruby|暮田正香|くれたまさか}}は京都皇学所の監察に進んだ。 「そうだ、同門の人たちはいずれも十年の後を期した。奥羽の戦争を一期として、こんなに早く皆の出て行かれる時が来ようとは思わなかった。」  と彼は考えた。  多くの人が統一のために協力した戦前と戦後とでは、こうも違うものかとさえ彼は思った。彼はまた、遠からず香蔵と同じように東京へ向かおうとする中津川の景蔵のことを考え、どんな要職をもって迎えられても仕える意のないあの年上の友人のことを考えて、謙譲で{{Ruby|名聞|みょうもん}}を好まない景蔵のような人を{{Ruby|草叢|くさむら}}の中に置いて考えることも楽しみに思った。  木曾福島の関所も廃されてからは、上り下りの旅行者を監視する番人の影もない。{{Ruby|上松|あげまつ}}を過ぎ、{{Ruby|三留野|みどの}}まで帰って来た。行く先に謹慎を命ぜられていた庄屋問屋のあることは、今度の改革の容易でないことを語っている。この日になってもまだ{{Ruby|旧|ふる}}い夢のさめないような庄屋問屋は、一切外出を許さない、謹慎中は{{Ruby|月代|さかやき}}を{{Ruby|剃|そ}}ることも相成らない、病気たりとも医師の宅へ療養に{{Ruby|罷|まか}}り越すことも相成らない、もっとも自宅へ医師を呼び寄せたい時はその{{Ruby|旨|むね}}を伺い出よ、居宅は{{Ruby|人見|ひとみ}}をおろし大戸をしめ{{Ruby|潜|くぐ}}り{{Ruby|戸|ど}}から出入りせよ、職業ならびに商法とも相成らない、右のほかわかりかねることもあらば宿役人を通して伺い出よとの総管所からのきびしいお達しの出たころだ。  さらに{{Ruby|妻籠|つまご}}まで帰って来た。半蔵が妻籠本陣へ見舞いを言い入れると、ちょうど寿平次は留守の時であったが、そこでも会所は廃され、問屋は変わる最中で、いったん始まった改革は行くところまで行かなければやまないような勢いを示していた。  妻籠の宿場を離れると、木曾川の青い川筋も見えない。深い谷の尽きたところから林の中の山道になって、登れば登るほど木曾の西のはずれへ出て行かれる。五月の節句もまためぐって来て山家の軒にかけた{{Ruby|菖蒲|しょうぶ}}の葉も残っているころに、半蔵は馬籠の新しい伝馬所の前あたりまで{{Ruby|戻|もど}}って来た。旧会所の建物は本陣表門のならびに続いて、{{Ruby|石垣|いしがき}}の多い坂道の位置から伏見屋のすぐ下隣りに見える。さびしく戸のしまったその建物の前を立ち去りがたいようにして、{{Ruby|杖|つえ}}をつきながら{{Ruby|往|い}}ったり来たりしている人がある。その人が彼の父だ。大病以来めったに隠居所を離れたこともない吉左衛門だ。半蔵は自分の家の方へ降りかけたところまで行って、思わずハッとした。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、どちらへ。」  声をかけて見て、半蔵は父がめずらしく旧友金兵衛を{{Ruby|訪|たず}}ねに行って来たことを知った。その父が家の門前までひとりでぽつぽつ帰って来たところだということをも知った。 「お父さん、大丈夫ですか。そんなにひとりで出歩いて。」  と彼は言って、裏の隠居所まで父を送らせるために自分の子供をさがしたが、そこいらには宗太も遊んでいなかった。彼は自身に父を助けるようにして、ゆっくりゆっくり足を運んで行く吉左衛門に付き添いながら、裏二階の前まで一緒に歩いた。  今は半蔵も問屋役から離れてしまったことを父に隠せなかった。新しい伝馬所は父の目にも触れた。継母や妻の心配して来たことを、いつまで父に告げないのはうそだ。その考えから、彼は{{Ruby|母屋|もや}}の方へ引き返して行った。 「お民、帰ったよ。」  その半蔵の声をきくと、お民は前の晩に{{Ruby|菖蒲|しょうぶ}}の湯をつくらせておそくまで夫を待ったことなぞを語った。そういう彼女は、やがてまた夫との間に生まれて来るものを待ち受けているような時である。彼女はすでに五人の子の母であった。もっとも、五人のうち、男の子の方は長男の宗太に、妻籠の里方へ養子にやった次男の{{Ruby|正己|まさみ}}。残る三人は女の子で、姉娘のお粂のほかには、さきに次女のお夏をうしない、三女に生まれたお{{Ruby|毬|まり}}という子もあったが、これも早世した。どうかして今度生まれて来るものは無事に育てたい。そんな話が夫と二人ぎりの時には彼女の口からもれて来る。彼女の{{Ruby|内部|なか}}に起こって来た変化はすでに包み切れないほどで、いろいろと女らしく心をつかっていた。  夕方から、半蔵は父を見に行った。例の裏二階に、吉左衛門はおまんを相手の時を送っていた。{{Ruby|部屋|へや}}の片すみには父がからだを休めるための床も延べてある。これまで父の耳にも入れずにあったことは、半蔵がそれを切り出すまでもなく、吉左衛門は上の伏見屋の金兵衛からいろいろと聞いて来て、青山一家にまで襲って来たこんな強い{{Ruby|嵐|あらし}}が早く通り過ぎてくれればいいという顔つきでいる。 「きょうはくたぶれたぞ。」と吉左衛門が言い出した。「まあ、おれもめずらしく気分のいい日が続くし、{{Ruby|古稀|こき}}の祝いのお礼にもまだ行かなかったし、そう思って、{{Ruby|旧|ふる}}い友だちの顔を見に行って来たよ。おれもへぼくなった。上の伏見屋まで坂を登るぐらいに、息が切れる。それにあの金兵衛さんがおれをつかまえて放さないと来てる。いろいろの宿場のうわさも出たよ――いや、{{Ruby|大長咄|おおながばなし}}さ。」  老年らしい{{Ruby|沈着|おちつき}}をもった父の様子に、半蔵もやや心を安んじて、この宿場の改革が避けがたいというのも一朝一夕に起こって来たものではないことや、もはや木曾谷中から寄せた人足が何百人とか伊那の助郷から出た人足が千人にも及ぶとかいうようなそんな大通行の許される時代でないことや、したがって従来二十五人二十五匹のお定めの宿伝馬もその必要なく、今に十三人十三匹の人馬を各宿場に用意すればそれでも交通輸送に事を欠くまいというのが、福島総管所の方針であるらしいことなぞを父に告げた。 「まあ、おれのような昔者には、今の世の中のことがわからなくなって来た。」と吉左衛門は言った。「金兵衛さんの言い草がいい。とても自分には見ちゃいられないと言うんさ。あの隠居としたら、そうだろうテ。」 「そう言えば、お父さんは夢をごらんなすったというじゃありませんか。」と半蔵は父の顔をみまもる。 「その夢さ。」 「言って見れば、どんな夢です。」 「まあ{{Ruby|梁|はり}}が落ちて来たんだね。あんまり不思議な夢だから、易者にでも占ってもらおうかと思ったさ。何か家の内がごたごたしてる。さもなければ、あんな夢を見るはずがない。おれはそう思って、気になってしかたがなかった。」 「実は、お父さん、わたしはありのままをお話しした方がいいと思っていたんです。お{{Ruby|母|っか}}さんやお民が心配するものですからね――お父さんのからだにでもさわるといけないなんて、しきりにわたしを止めるものですからね――つい今までお父さんには隠してありました。」  おまんは部屋を出たりはいったりしていた。彼女は半蔵父子の話の方に気を取られていたというふうで、次ぎの部屋から茶道具なぞをそこへ運んで来た。きのうの{{Ruby|粽|ちまき}}は半蔵にも食わせたかったが、それも残っていない――そんな話が継母の口から出る。時節がら、その年の節句祝いも簡単にして、栄吉、清助の内輪のものを招くだけにとどめて置いたとの話も出る。  吉左衛門は思い出したように、 「いや、こういうことになって来るわい。今までおれも黙って見てたが、あの参覲交代が御廃止になったと聞いた時に、おれはもうあることに{{Ruby|打|ぶ}}つかったよ。」 「……」 「半蔵、本陣や庄屋はどうなろう。」 「それがです、本陣、庄屋、それに{{Ruby|組頭|くみがしら}}だけは、当分これまでどおりという{{Ruby|御沙汰|ごさた}}がありました。それも当分と言うんですから、改革はそこまで及んで行くかもしれません。」  その返事を聞くと、吉左衛門は半蔵の顔をながめたまましばらく言葉もなかった。 「しかし、きょうはお父さんもお疲れでしょう。すこし横にでもおなりなすったら。」と半蔵が言葉をつづけた。 「それがいい。そう話に身が入っちゃ、えらい。」とおまんも言う。 「じゃ、そうするか。この節は{{Ruby|宵|よい}}から寝てばかりさ。おまんもおれにかぶれたと見えて、おれが横になれば、あれも横になる。」  吉左衛門はそんなことを半蔵に言って見せて、笑って、おまんの勧めるままに新しい{{Ruby|袷|あわせ}}の{{Ruby|寝衣|ねまき}}の{{Ruby|袖|そで}}に手を通した。半蔵の見ている前で、細い{{Ruby|紐|ひも}}を結んで、そこに敷いてある床の上にすわった。七十一歳を迎えた吉左衛門は、かねてある易者に言われたよりも一年多く生き延びた彼自身をその裏二階に見つけるような人であった。 「半蔵、見ておくれよ。」とおまんが言った。「ことしはお父さんに、こういうものを造りましたよ。わたしの{{Ruby|丹精|たんせい}}した袷だよ。お父さんはお前、この年になるまでずっと{{Ruby|木綿|もめん}}の寝衣で通しておいでなすった。やわらかな寝衣なぞは庄屋に過ぎたものだ、おれは木綿でたくさんだ――そうおっしゃるのさ。そりゃ、お前、氏神さまへ{{Ruby|参詣|さんけい}}する時の紙入れだって、お父さんは{{Ruby|更紗|さらさ}}の裏のついたのしかお使いなさらないような人だからね。でも、わたしは言うのさ。七十の{{Ruby|歳|とし}}にもおなりになるなら、寝衣にやわらか物ぐらいはお召しなさるがいいッて――ね。どうしてもお父さんはこういうものを着ようとおっしゃらない。それをわたしが勧めて、ことしから着ていただくことにしましたよ。」  こんなおまんの心づかいも、吉左衛門の{{Ruby|悲哀|かなしみ}}を柔らげた。吉左衛門は床の上にすわったまま、{{Ruby|枕|まくら}}を引きよせて、それを{{Ruby|膝|ひざ}}の上に載せながら、 「まあ、金兵衛さんのところへも顔を出したし、これでおれも気が済んだ。明日か明後日のうちにはお{{Ruby|粂|くめ}}や宗太を連れて、墓{{Ruby|掃除|そうじ}}だけには行って来たい。」  そう言って、先代隠居半六の命日が近いばかりでなく、村の万福寺の墓地の方には、早世した二人の孫娘が、{{Ruby|亡|な}}きお夏とお{{Ruby|毬|まり}}とが、そこに新しい墓を並べて眠っていることまでを、あわれ深く思いやるというふうであった。 「あれもこれもと思うばかりで、なかなか届かないものさね。」  とも吉左衛門は言い添えた。  その晩、{{Ruby|母屋|もや}}の方へ{{Ruby|戻|もど}}って行く半蔵を送り出した後、吉左衛門はまだ床の上にすわりながら、自分の長い街道生活を思い出していた。半蔵の置いて行った話が心にかかって、枕についてからもいろいろなことを思いつづけた。明日もあらば、と父は思い疲れて寝た。        七  六月にはいって、半蔵は尾州家の早い版籍奉還を聞きつけた。彼は福島総管所から来たその通知を父のところへ持って行って読み聞かせた。 <div class="chitsuki_2" style="text-align:right; margin-right: 2em">徳川三位中将</div> <div class="jisage_1" style="margin-left: 1em"> 今般版籍奉還の儀につき、深く時勢を察せられ、広く公議を採らせられ、政令帰一の{{Ruby|思|おぼ}}し召しをもって、{{Ruby|言上|ごんじょう}}の通り聞こし召され{{Ruby|候|そうろう}}事。 </div>  とある。  これは新政府行政官から出たもので、主上においても{{Ruby|嘉納|かのう}}あらせられたとの意味の通知である。総管所からはこの趣を村じゅうへもれなく申し聞けよとも書付を添えて、庄屋としての半蔵のもとへ送り届けて来たものである。  すでに起こって来た木曾福島の関所の廃止、代官所廃止、{{Ruby|種々|さまざま}}な助郷名目の廃止、{{Ruby|刎銭|はねせん}}の廃止、問屋の廃止、会所の廃止――この大きな改革は、とうとうここまで来た。さきに版籍奉還を奏請した西南の諸侯はあっても、まだそれが実顕の運びにも至らないうちに、尾州家が率先してこのことを行ない、名を譲って実をあげようとするは、いわれのないことでもない。徳川御三家の随一として、水戸に対し、紀州に対し、その他の多くの諸侯に対し、大義名分を正そうとする尾州家にこのことのあるのは不思議でもない。あの徳川慶喜が大政を奉還し将軍職を辞退した当時、広大な領土までをそこへ投げ出すことを勧め、江戸城の明け渡しに際しても進んで官軍の先頭に立った尾州家に、このことのあるのもまた不思議でもない。 「お{{Ruby|父|とっ}}さん、ここに別の通知がありますよ。徳川三位中将、名古屋藩知事を仰せ付けられるともありますよ。」 「して見ると、藩知事公かい。もう名古屋のお殿様でもないのかい。」 「まずそうです。人民の問屋も、会所も廃させて置いて、御自分ばかり{{Ruby|旧|むかし}}に安んずるような、そんなつもりはないのでしょう。」  吉左衛門は半蔵と言葉をかわして見て、{{Ruby|忰|せがれ}}の言うことにうなずいたが、目にはいっぱい涙をためていた。  七月の来るころには、吉左衛門はもはやたてなかった。中風の再発である。どっと彼は床についていて、その月の半ばにはお民の安産を聞き、今度生まれた孫は丈夫そうな男の子であると聞いたが、彼自身の食は次第に細るばかりであった。そういう日が八月のはじめまで続いた。ついに、おまんや半蔵の看護もかいなく、養生もかなわずであった。彼は先代半六のあとを追って、妻子や孫たちにとりまかれながら七十一歳の{{Ruby|生涯|しょうがい}}をその病床に終わった。それは八月四日、暮れ六つ{{Ruby|時|どき}}のことであった。  その夜のうちに、吉左衛門の{{Ruby|遺骸|いがい}}は裏二階から{{Ruby|母屋|もや}}の奥の間に移された。栄吉、庄助、つづいて伊之助なぞはこの変事を聞いて、{{Ruby|早速|さっそく}}本陣へかけつけて来た。中でも、伊之助は福島総管所からのお{{Ruby|触状|ふれじょう}}により、新政府が産業奨励の趣意から設けられた御国産会所というものへ呼ばれ、その会合から今々帰ったばかりだと言って、息をはずませていた。あわただしくもかけつけて来てくれたこの隣家の主人を見ることは、半蔵にとって一層時を感じさせ、夕日のように沈んで行った父の死を思わせた。  翌朝は早くから、生前吉左衛門の恩顧を受けた出入りの衆が本陣に集まって来て、広い囲炉裏ばたや勝手口で働いた。よろこびにつけ、かなしみにつけ、事あるごとに手伝いに来て、互いに話したり飲み食いしたりするのは、出入りの衆の古くからの{{Ruby|慣例|ならわし}}である。今は半蔵も栄吉や清助を相手に、継母の意見も聞いて、本陣相応に父を葬らねばならない。彼は平田門人の{{Ruby|一人|ひとり}}として、この際、神葬を断行したい下心であったが、従来青山家と万福寺との縁故も深く、かつ継母のおまんが希望もあって、しばらく皆の意見に従うことにした。ともかくも、この葬式は父の長い街道生活を記念する意味のものでありたいと彼は願った。なるべく手厚く父を葬りたい。そのことを彼は伊之助の前でも言い、継母にも話した。やがて納棺の用意もできるころには、東西の隣宿から泊まりがけで弔いに来る{{Ruby|親戚|しんせき}}旧知の人々もある。寿平次、得右衛門は{{Ruby|妻籠|つまご}}から。かつて半蔵の{{Ruby|内弟子|うちでし}}として少年時代を馬籠本陣に送ったことのある{{Ruby|勝重|かつしげ}}は落合から。奥の間の机の上では日中の{{Ruby|蝋燭|ろうそく}}が静かにとぼった。木材には事を欠かない木曾山中のことで、棺も厚い白木で造られ、その中には仏葬のならわしによるありふれたものが納められた。おまんらが集まって吉左衛門のために縫った{{Ruby|経帷子|きょうかたびら}}、{{Ruby|珠数|じゅず}}、{{Ruby|頭陀袋|ずだぶくろ}}、{{Ruby|編笠|あみがさ}}、{{Ruby|藁草履|わらぞうり}}、それにお{{Ruby|粂|くめ}}が入れてやりたいと言ってそこへ持って来た吉左衛門常用の{{Ruby|杖|つえ}}。いずれも、あの世への旅人姿のしるしである。おまんはそのそばへ寄って、吉左衛門の{{Ruby|掌|てのひら}}を堅く胸の上に組み合わせてやった。その時、半蔵はお粂や宗太を呼び寄せ、一緒によく父を見て置こうとした。長い{{Ruby|眉|まゆ}}、静かな口、大きな本陣鼻、生前よりも安らかな顔をした父がそこに眠っていた。多勢のものが別れを告げに棺の周囲に集まる混雑の中で、半蔵は自分の子供に注意することを忘れなかった。ようやく物心づく年ごろに達して、{{Ruby|部屋|へや}}のすみに腕を組みながら、じっと祖父の死を考え込むような顔つきをしているのは宗太だ。お粂は、と見ると、これは祖父にかわいがられた娘だけに、姉らしく目のふちを{{Ruby|紅|あか}}く泣きはらして、奥の坪庭の見える廊下の方へ行って隠れた。  寿平次の妻、お里も九歳になる養子の{{Ruby|正己|まさみ}}(半蔵の次男)を連れて、妻籠からその夕方に着いた。日が暮れてから、半蔵は村の万福寺住持が代理として来た徒弟僧を奥の間に迎え、人々と共に棺の前に集まって、一しきり{{Ruby|読経|どきょう}}の声をきいた。吉左衛門が生前の思い出話もいろいろ出る中に、半蔵は父が{{Ruby|小前|こまえ}}のものに優しかったこと、{{Ruby|亡|な}}くなる前の三日ほどはほとんど食事も取らなかったこと、にわかに気分のよいという朝が来て、なんでも食って見ると言い出し、{{Ruby|木苺|きいちご}}の実の黄色なのはもう口へははいるまいかなぞと尋ね、孫たちをそばへ呼び寄せて放さなかったが、それが最後の日であったことを語った。父はお家流をよく書き、書体の{{Ruby|婉麗|えんれい}}なことは無器用な彼なぞの及ぶところでなかったが、おそらくその父の手筋は読み書きの好きなお粂の方に伝わったであろうとも語った。父はまた、美濃派の{{Ruby|俳諧|はいかい}}の{{Ruby|嗜|たしな}}みもあったから、臨終に近い{{Ruby|枕|まくら}}もとで、父から求めらるるままに、『{{Ruby|風俗文選|ふうぞくもんぜん}}』の一節を読み聞かせたが、さもあわれ深く父はそれを聞いていて、やがて、「半蔵、おれはもう行くよ」との言葉を残したとも語った。  伊之助は言った。 「そう言えば、{{Ruby|吾家|うち}}の隠居(金兵衛)もこんなことを言っていましたっけ――いつぞや吉左衛門さんが上の伏見屋へお{{Ruby|訪|たず}}ねくだすって、大変に長いお話があった。あの時自分は気もつかなかったが、今になって考えて見ると、あれはこの世のお{{Ruby|暇乞|いとまご}}いにおいでくだすったのだわいッて。」  吉左衛門の遺骸が本陣の門口まで運び出されたのは、翌日の午後であった。寺まで行かないものはその門口で見送るように、と呼ぶ清助の声が起こる。そこには近所のかみさんや{{Ruby|婆|ばあ}}さんなぞの女達がおもに集まっている。 「お霜{{Ruby|婆|ばあ}}。」 「あい。」 「お前も早くおいでや。」 「あい。」  出入りの百姓兼吉のおふくろは人に呼ばれて、あたふたとそこへ走り出た。耳の遠いこの婆さんまでが、ありし日のことを思い出して、今はと見送ろうとするのであろう。その中には、珠数を手にした伊之助の妻のお富もまじっていた。  その時、百姓の桑作は人を分けて、半蔵をさがした。桑作はそこに{{Ruby|門火|かどび}}を{{Ruby|焚|た}}いていた一人の若者を半蔵の前へ連れて行った。 「旦那、これはおふき婆(半蔵の{{Ruby|乳母|うば}})の孫よなし。長いこと山口の方へ行っていたで、お前さまも見覚えはあらっせまいが、あのおふき婆の孫がこんなに{{Ruby|大|でか}}くなった。きょうはこれにもお見送りをさしてやっていただきたい。そう思って、おれが連れて来たに。」  と桑作は言った。  間もなく{{Ruby|野辺送|のべおく}}りの一行は順に列をつくって、寺道の方へ動き出した。高く掲げた一対の{{Ruby|白張提灯|しらはりぢょうちん}}を案内にして、旧庄屋の遺骸がそのあとに続いた。施主の半蔵をはじめ、{{Ruby|亀屋|かめや}}栄吉、伏見屋伊之助、梅屋五助、{{Ruby|桝田屋|ますだや}}小左衛門、{{Ruby|蓬莱屋|ほうらいや}}新助、旧問屋九郎兵衛、組頭庄助、同じく平兵衛、妻籠本陣の寿平次、{{Ruby|脇|わき}}本陣の得右衛門なぞは、いずれも青い{{Ruby|編笠|あみがさ}}に草履ばきで供をした。産後のお民だけは{{Ruby|嬰児|あかご}}の{{Ruby|森夫|もりお}}(半蔵の三男)を抱いて引きこもっていたが、おまん、お喜佐、お里、それにお粂も年上の人たちと同じように彼女のみずみずしい髪を飾りのない毛巻きにして、その列の中に加わった。  やがてこの行列が街道を右に折れ、{{Ruby|田圃|たんぼ}}の間の寺道を進んで、万福寺の立つ小山に近づいたころ、そこまでついて行った勝重は清助と共に、急いで列を離れた。これは寺の方に先回りして一行を待ち受けるためである。万福寺にはすでに近村から到着した会葬者もある。今か今かと待ち受け顔な{{Ruby|松雲和尚|しょううんおしょう}}が勝重らを迎え入れ、本堂と{{Ruby|庫裏|くり}}の間の入り口のところに{{Ruby|二人|ふたり}}の席をつくってくれた。 「それじゃ、勝重さん、帳面方は君に頼みますよ。」  と清助に言われるまでもなく、勝重はそこに古い机を控え、その日の{{Ruby|書役|かきやく}}を引き受けた。そこは細長い板敷きの廊下であるが、一方は徒弟僧なぞの出たりはいったりする寺の囲炉裏ばたに続き、一方は{{Ruby|錆|さ}}び黒ずんだ板戸を境にして本堂の方へ続いている。薄暗い{{Ruby|部屋|へや}}をへだてて、奥まった方の客間も見える。勝重は、その位置にいて、会葬者の上がって来るごとにその名を{{Ruby|記|しる}}しつけ、吉左衛門が交遊のひろがりを想像した。しばらく待つうちに遺骸も本堂の前に着いて、勝重の周囲には廊下を歩きながらの人たちの扇がそこにもここにも動いた。  時には清助が机の上をのぞきに来る。山口、湯舟沢、落合、それから中津川辺からの会葬者はだれとだれとであろうかというふうに。勝重は帳面を繰って、なんと言っても美濃衆の多いことをさして見せ、わざわざ弔いに見えた美濃の俳友なぞもあることを話したあとで、さらに言葉をついで、 「まあ、清助さん、そう働いてばかりいないで、すこしお休み。わたしは今度馬籠へ来て見て、お師匠さまの子供衆が大きくなったのに驚きましたよ。ほんとに、皆さんが大きくおなりなすった。わたしには一番それが目につきます。お師匠さまの家にお世話になった時分、あのお粂さんなぞはまだわたしの{{Ruby|膝|ひざ}}にのせて抱いたくらいでしたがねえ。」  こんな話が出た。  そこへうわさをしたばかりの{{Ruby|姉弟|きょうだい}}が三人づれで寺の廊下を回って来た。中でも、妻籠から来た正己はじっとしていない。これが馬籠のお寺かという顔つきで、久しぶりに一緒になったお粂や宗太を案内に、太鼓のぶらさがった本堂の方へ行き、{{Ruby|位牌堂|いはいどう}}の方へ行き、故人{{Ruby|蘭渓|らんけい}}の描いた本堂のそばの{{Ruby|画襖|えぶすま}}の方へも行った。松雲和尚の{{Ruby|丹精|たんせい}}からできた{{Ruby|築山風|つきやまふう}}の庭の見える回廊の方へも行った。この活発な弟を連れて何度も同じ板の間を踏んで来る姉娘の{{Ruby|白足袋|しろたび}}も清げに愛らしかった。  儀式の始まる時も近づいた。年老いた金兵衛は寺の方で棺の到着を待ち受けていた一人であるが、その時、伊之助と一緒に方丈を出て、勝重の前を会釈して通った。この隠居は平素よりも一層若々しく見えるくらいの結い立ての髪、{{Ruby|剃|そ}}り立ての顔で、伊之助に助けられながら本堂への廊下を通り過ぎた。一歩一歩ずつ小刻みに刻んで行くその足もとには無量の思いを託して。 「{{Ruby|喝|かつ}}。」  式場での弔語の終わりにのぞんで、松雲和尚はからだのどこから出したかと思われるような、だれもがびっくりするような鋭い声を出した。この世を辞し去る旅人の遺骸を前にして、和尚がおくる{{Ruby|餞別|せんべつ}}は、長い修業とくふうとから来たような禅僧らしいその一語に尽きていた。  式も済み、一同の焼香も済んで、半蔵はその日の会葬者へ礼を述べ、墓地まで行こうという人たちと一緒に本堂を出た。寺の境内にある{{Ruby|銀杏|いちょう}}の{{Ruby|樹|き}}のそばの鐘つき堂のあたりで彼は近在帰りの会葬者に別れ、{{Ruby|経王石書塔|きょうおうせきしょとう}}の文字の刻してある石碑の前では金兵衛にも別れた。山門の外の石段の降り口は小高い{{Ruby|石垣|いしがき}}の斜面に添うて数体の{{Ruby|観音|かんのん}}の石像の並んでいるところである。その辺でも彼は荒町や峠をさして帰って行く村の人々に別れた。  小山の傾斜に添うた墓地の方では、すでに埋葬のしたくもできていた。半蔵らはその入り口のところで、迎えに来る下男の佐吉にもあった。用意した場所の深さは何尺、横幅何尺、それだけの深さと横幅とがあれば{{Ruby|大旦那|おおだんな}}の寝棺を納めるに充分であろうなぞと佐吉は語る。やがて{{Ruby|生々|なまなま}}しい土のにおいが半蔵らの鼻をついた。そこは青山の先祖をはじめ、十七代も連なり続いた古い家族の眠っているところだ、掘り起こした土は山のように盛りあげられて、周囲にある墓の台石もそのために{{Ruby|埋|うず}}められて見える。  しばらく半蔵は人の集まるのを待った。おまんらは細道づたいに、{{Ruby|閼伽桶|あかおけ}}をさげ、花を手にし、あるいは煙の立つ線香をささげなどして、次第に墓地へ集まりつつあった。そこここには{{Ruby|杉|すぎ}}の{{Ruby|木立|こだ}}ちの間を通して、{{Ruby|恵那山麓|えなさんろく}}の位置にある村の{{Ruby|眺望|ちょうぼう}}を賞するものがある。{{Ruby|苔蒸|こけむ}}した墓と墓の間を歩き回るものがある。 「いつ来て見ても、この御先祖のお墓はいい。」  と寿平次は半蔵に言って見せる。それは万福寺を建立した青山{{Ruby|道斎|どうさい}}の形見だ。{{Ruby|万福寺殿昌屋常久禅定門|まんぷくじでんしょうおくじょうきゅうぜんじょうもん}}の文字が深く刻まれてある古い墓石だ。いつ来て見ても先祖は同じように、長いと言っても長い目で、自分の開拓した山村の運命をそこにながめ暮らしているかのようでもある。 「いかにもこれは古人のお墓らしい。」  とまた寿平次は言っていた。いつのまにか松雲も来て半蔵のうしろに立ったが、静かな声で経文を口ずさむことがなかったら、半蔵はそこに和尚があるとも気づかなかったくらいだ。やがて、あちこちと気を配る清助のさしずで、新しい墓標も運ばれて来て、今は遺骸を葬るばかりになった。  {{Ruby|鍬|くわ}}をさげて埋葬の手伝いに来ている出入りの者の間には、一しきり寝棺をそばに置いて、どっちの方角を頭にしたものかとの百姓らしい言葉の争いもあった。北枕とも言い伝えられて来たところから、これは北でなければならないと言うものがある。仏葬から割り出して、西、西と言うものがある。墓地は浅い谷をへだてて村の裏側を望むような傾斜の地勢にあったから、結局、その自然な位置に従うのほかはなかった。 「さあ、{{Ruby|細引|ほそびき}}の用意はいいか。」 「皆しっかり手をかけろ。」  こんな声が人々の間に起こる。  寝棺は静かに土中に置かれた。鍬を手にした佐吉らのかける土は{{Ruby|崩|なだ}}れ落ちるように棺のふたを打った。おまんから孫の正己までが投げ入れる{{Ruby|一塊|ひとくれ}}ずつの土と共に、親しいものは寄り集まって深く深く吉左衛門を埋めた。  その葬式のあった晩は、吉左衛門に縁故の深かった人たちが半蔵の家の方に招かれた。青山の家例として、その晩の{{Ruby|蕎麦振舞|そばぶるまい}}には、近所の旦那衆が招かれるばかりでなく、生前吉左衛門の目をかけてやったような小前のものまでが招かれた。  時間を正確に守るということは、当時の人の習慣にない。本陣から下男の佐吉を使いに走らせても、なかなか時間どおりには客が集まらなかった。泊まりがけで来ている寿平次夫婦、得右衛門、それに勝重なぞは今一夜を半蔵のもとに送って行こうとしている。夕方から客を待つ間、半蔵は寿平次と{{Ruby|二人|ふたり}}で奥の間の外の廊下にいて、そろそろ薄暗い坪庭を一緒にながめながら話した。  その時になって見ると、葬られて行くものは、ひとり半蔵の父ばかりではなかった。あだかも過ぐる安政の大地震が一度や二度の揺り返しで済まなかったように、あの参覲交代制度の廃止を序幕として、一度大きく深い{{Ruby|地滑|じすべ}}りが将軍家の上に起こって来ると、何度も何度も激しい社会の震動が繰り返され、その揺り返しが来るたびに、あれほどの用心深さで徳川の代に仕上げられたものが相継いで半蔵らの目の前に葬られて行きつつある。  時には、半蔵は家のものに呼ばれて、寿平次のそばを離れることもある。街道を走って来る七里役(飛脚)はいろいろな通知を彼のもとに置いて行く。金札不渡りのため、福島総管所が百方周旋の結果、木曾谷へ輸入されるはずの大井米が隣宿落合まで到着したなぞの件だ。西からはまた百姓暴動のうわさも伝わり、宿場の改革に反対な人たちの不平はどんな形をとってどこに飛び出すやも知れないような際に、正金を{{Ruby|融通|ゆうずう}}したり米穀を輸入したりして時局を救おうとする当局者の奮闘は悲壮ですらある。 「問屋役廃止以来、おれもしょんぼり日を暮らして来た。」と半蔵は自分で自分に言った。「明るい世の中を前に見ながら、しおれているなんて――おれはこんなばかな男だ。」  半蔵はまた寿平次のいるところへ{{Ruby|戻|もど}}って行った。寿平次と彼とは互いに本陣同志、また庄屋同志で、彼の心にかかることはやがて寿平次の心にかかることでもある。 「半蔵さん、飛脚ですか。」 「えゝ、宿場の用です。いよいよ大井米もわれわれの地方へはいって来ます。」 「近いうちに君、名古屋藩も名古屋県となるんだそうじゃありませんか。そうなれば、福島総管所も福島出張所と改まるという話ですね。今度来る{{Ruby|土屋総蔵|つちやそうぞう}}という人は、尾州の御勘定奉行だそうですが、そういう人が来て民政をやってくれたら、この地方も見直しましょう。」 「そりゃ、君、尾州家で版籍を奉還する思いをしたら、われわれの家で問屋や会所を返上するぐらいは実に小さな事でさ。」 「さあ、ねえ。」 「どうでしょう。どうせ{{Ruby|壊|こわ}}れるものなら、思い切って壊して見たら。」 「半蔵さんは平田門人だから、そういう意見も出る。」 「でも、そこまで行かなかったら、御一新の{{Ruby|成就|じょうじゅ}}も望めなかありませんか。」 「君の言うように、思い切って壊して見る日にゃ、自分でも本陣や問屋と一緒に倒れて行くつもりでなくちゃ……こういう時になると、宗教のある人は違う。まあ、新政府のやり口をもっとよく見た上でないとね。一切はまだわたしには疑問です。」  その時、松雲和尚をはじめ、旧年寄役の人たちなぞが来て席に着き始めるので、二人はもうそんな話をしなかった。そこには奥の間、仲の間、次の間の{{Ruby|唐紙|からかみ}}をはずし、三室を通して客の席をつくってある。二里も三里もあるところから峠越しでその日の葬式に{{Ruby|列|つら}}なりに来て、万福寺や伏見屋に泊まっている隣の国の客もあったが、そういう人たちも{{Ruby|提灯|ちょうちん}}持参で招かれて来た。日ごろ出入りの大工も来、畳屋も来た。髪結いの直次も年をとったが、最後まで吉左衛門の{{Ruby|髭|ひげ}}を{{Ruby|剃|そ}}りに油じみた台箱をさげて{{Ruby|通|かよ}}ったのも直次で、これも羽織着用の改まった顔つきでやって来た。  松雲和尚の前に栄吉、得右衛門の前に清助、美濃から来た客の前には勝重までが取り持ちに出て、まず酒を勧めた。 「そうだ、今夜は皆の{{Ruby|盃|さかずき}}を受けて回ろう。おれも飲もう。」  半蔵はその気になって、伊之助と寿平次とが隣り合っている{{Ruby|膳|ぜん}}の前に行ってすわった。 「よくこんなにおしたくができましたね。」  と言って、伊之助も盃を重ねている。こうした一座の客として来ていても、静かに膳の上をながめ、膳に映る小盃の影を見つけて、それをよく見ているような人は伊之助だ。その時、半蔵が酒を勧めながら言った。 「まあ、時節がら、質素にとも思いましたがね、今夜だけは{{Ruby|阿爺|おやじ}}の生きてる日と同じようにしたい。わたしもそのつもりで、{{Ruby|蕎麦|そば}}で一杯あげることにしましたよ。」  半蔵は伊之助から受けた盃を寿平次の方へもさした。 「寿平次さん、この酒は伏見屋の酒ですよ。今夜は君もゆっくり飲んでください。」  そこここの{{Ruby|百目蝋燭|ひゃくめろうそく}}の{{Ruby|灯|ほ}}かげには、記念の食事に招かれて来た村の人たちが並んで膳についている。寿平次はそれを見渡しながら、{{Ruby|箸|はし}}休めの{{Ruby|茄子|なす}}の{{Ruby|芥子|からし}}あえも精進料理らしいのをセカセカと食った。{{Ruby|猪口|ちょく}}の{{Ruby|白|しら}}あえ、{{Ruby|椀|わん}}の豆腐のあんかけ、{{Ruby|皿|さら}}の玉子焼き、いずれも吉左衛門の時代から家に残った{{Ruby|器|うつわ}}に盛られたのが、勝手の方から順にそこへ運ばれて来た。{{Ruby|小芋|こいも}}、{{Ruby|椎茸|しいたけ}}、{{Ruby|蓮|はす}}の根などのうま煮の付け合わせも客の膳に上った。  あちこちと半蔵が盃を受けて回るうちに、ふと屋外にふりそそぐ雨の音が耳についた。秋の立つというころの通り雨が庭へ来る音だ。やがてその音の降りやむころには、彼は大工の前へも盃を受けに行き、髪結いの直次の前へも受けに行った。 「おれにも盃をくれるかなし。」  と{{Ruby|子息|むすこ}}の代理に来たお{{Ruby|虎|とら}}婆さんがそこへすわり直して言った。先祖の代から本陣に出入りする百姓の家のものだ。 「半蔵さま、お前さまの前ですが、大旦那はこういうお客をするのが好きな人で、村のものを集めてはよくお酒盛りよなし。ほんとに、大旦那は気の大きな人だった。」  とお虎が言う。そこには兼吉も桑作も{{Ruby|膝|ひざ}}をかき合わせている。半蔵は婆さんから受けた盃を飲みほして、それを兼吉にさし、さらに桑作にもさした。 「そりゃ、お前、一度でも{{Ruby|吾家|うち}}の敷居をまたいだものへは、何か一品ずつ形見が残して置いてあったよ。そういうものがちゃんと用意してあったよ。」と半蔵が言って見せる。 「大旦那はそういう人よなし。」  とお虎婆さんも上きげんで、わざわざその日のために黒々と染めて来たらしい{{Ruby|鉄漿|かね}}をつけた歯を見せて笑った。この酒好きな婆さんは膳の上に盃を置いた手で、自分の顔をなで回しながら、大旦那の時分の忘れられないことを繰り返した。  次第に半蔵が重ねた盃の酒は顔にも手にも発して来た。その晩は彼もめずらしく酔った。客一同へ蕎麦が出て、ぽつぽつ席を立ちかけるものもあるころには、物を見る彼の目も{{Ruby|朦朧|もうろう}}としていた。しまいには奥の間の廊下の外にすべり出し、そこに酔いつぶれていて、勝重の介抱に来てくれたのをわずかに覚えているほど酔った。 {{註|[#改頁]}}      第七章        一  例の万国公法の意気で、新時代を迎えるに急な新政府がこれまでの{{Ruby|旧|ふる}}い暦をも廃し、万国共通の太陽暦に改めたころは、やがて明治六年の四月を迎えた。その時になると、{{Ruby|馬籠|まごめ}}本陣の吉左衛門なぞがもはやこの世にいないばかりでなく、同時代の旧友であれほどの{{Ruby|頑健|がんけん}}を誇っていた金兵衛まで七十四歳で{{Ruby|亡|な}}き人の数に入ったが、あの人たちに見せたらおそらく驚くであろうほどの{{Ruby|木曾路|きそじ}}の変わり方である。今は四民が平等と見なされ、権威の高いものに対して{{Ruby|土下座|どげざ}}する旧習も破られ、平民たりとも乗馬、{{Ruby|苗字|みょうじ}}までを差し許される世の中になって来た。みんな鼻息は荒い。{{Ruby|中馬稼|ちゅうまかせ}}ぎのものなぞはことにそれが荒く、牛馬の口にばかりついていない。どうかすると荷をつけて街道に続く牛馬の群れは通行をさまたげ、諸人の迷惑にすらなる。なんと言っても当時の街道筋はまだやかましい昔の気風を存していたから、{{Ruby|馬士|まご}}や牛追いの中には{{Ruby|啣|くわ}}え{{Ruby|煙管|ぎせる}}なぞで宿村内を歩行する手合いもあると言って、心得違いのものは取りただすよしの触れ書が回って来たほどだ。下から持ち上げる力の{{Ruby|制|おさ}}えがたさは、こんな{{Ruby|些細|ささい}}なことにもよくあらわれていた。これまで、実に非人として扱われていたものまで、大手を振って歩かれる時節が到来した。新たに平民と呼ばれて{{Ruby|雀躍|こおどり}}するものもある。その仲間入りがまことに許されるなら、貸した金ぐらいは棒引きにすると言って、涙を流してよろこぶものがある。{{Ruby|洪水|こうずい}}のようにあふれて来たこの勢いを今は何者もはばみ止めることができない。武家の時が過ぎて、一切の封建的なものが{{Ruby|総崩|そうくず}}れに崩れて行くような時がそれにかわって来た。  本陣、{{Ruby|脇|わき}}本陣、今は共にない。{{Ruby|大前|おおまえ}}、{{Ruby|小前|こまえ}}なぞの家筋による区別も、もうない。{{Ruby|役筋|やくすじ}}ととなえて村役人を勤める習慣も廃された。{{Ruby|庄屋|しょうや}}、{{Ruby|名主|なぬし}}、{{Ruby|年寄|としより}}、{{Ruby|組頭|くみがしら}}、すべて廃止となった。{{Ruby|享保|きょうほう}}以来、宿村の庄屋一人につき玄米五石をあてがわれたが、それも前年度(明治五年)までで打ち切りとした。庄屋名主らは戸長、副戸長と改称され、土地人民に関することはすべてその取り扱いに変わり、輸送に関することは陸運会社の取り扱いに変わった。人馬の{{Ruby|継立|つぎた}}て、継立てで、多年{{Ruby|助郷|すけごう}}村民を苦しめた労役の問題も、その解決にたどり着いたのである。  大きな破壊が動いたあとだ。いよいよ廃藩が断行され、旧諸藩はいずれも士族の救済に心を砕き、これまで{{Ruby|蝦夷地|えぞち}}ととなえられて来た北海道への開拓方諸有志の大移住が開始されたのも、これまた過ぐる三年の間のことである。武家の地盤は全く{{Ruby|覆|くつがえ}}され、前年の十二月には全国募兵の法さえ設けられて、いわゆる壮兵のみが兵馬の事にたずさわるのを誇れなくなった。  {{Ruby|瓦解|がかい}}の勢いもはなはだしい。従来一芸をもって門戸を張り、あるいはお{{Ruby|抱|かか}}え、あるいはお出入りなどととなえて、多くの保護を諸大名旗本に仰いでいた人たちまでが、それらの主人公と運命を共にするようになって行った。その影響は次第に木曾路にもあらわれて来る。一流の家元と言われた能役者で、旅の芸人なぞの群れにまじり、いそいそとこの街道に上って来るのも、今はめずらしくない。  この{{Ruby|混沌|こんとん}}とした社会の空気の中で、とにもかくにも新しい政治の方向を地方の人民に知らしめ、廃関以来不平も多かるべき木曾福島をも動揺せしめなかったのは、尾州の{{Ruby|勘定奉行|かんじょうぶぎょう}}から木曾谷の民政{{Ruby|権判事|ごんはんじ}}に転任して来た土屋総蔵の力による。ずっと後の時代まで善政を{{Ruby|謳|うた}}われた総蔵のような人の存在もめずらしい。この人の時代は、木曾谷の支配が名古屋県総管所(吉田{{Ruby|猿松|さるまつ}}の時代)のあとをうけ、同県出張所から{{Ruby|筑摩県|ちくまけん}}の管轄に移るまでの間で、明治三年の秋から明治五年二月まで正味二年足らずの短い月日に過ぎなかったが、しかしその短い月日の間が木曾地方の人民にとっては最も幸福な時代であった。{{Ruby|目安箱|めやすばこ}}の設置、{{Ruby|出板|しゅっぱん}}条例の{{Ruby|頒布|はんぷ}}、戸籍法の改正、郵便制の開始なぞは皆その時代に行なわれた。総蔵はまた、凶年つづきの木曾地方のために、いかなる山野、悪田、{{Ruby|空地|あきち}}にてもよくできるというジャガタラ{{Ruby|芋|いも}}({{Ruby|馬鈴薯|ばれいしょ}})の試植を勧め、養蚕を奨励し、繰糸器械を輸入した。牛馬売買渡世のものには無鑑札を許さず、{{Ruby|下々|しもじも}}が難渋する押込みと盗賊の横行をいましめ、復飾もしない怪しげな{{Ruby|修験者|しゅげんじゃ}}には帰農を申し付けるなど、これらのことはあげて数えがたい。この民政権判事が村々の庄屋{{Ruby|一人|ひとり}}ずつに出頭を命じ、筑摩県への郷村の引き渡しを済ましたのは、前年二月十七日のことであった。総蔵は各村の庄屋が新しい戸長と呼ばれるのを見、そろそろ児童の就学ということが地方有志者の間に考えられるころに、それらの新しい教育事業までは手を着けないで木曾の人民に別れを告げて行った。  すべてが試みでないものはないような時だ。太陽暦の採用以来、時の{{Ruby|分|わか}}ちも今は明けの{{Ruby|何時|なんどき}}、暮れの何時とは言わない。その年から昼夜二十四時に改められた。月日の繰り方もこれまでの暦にくらべると一か月ほど早い。これは前年十二月上旬をもって太陰暦の終わりとし、新暦による正月元日が前年の冬のうちに来たからであった。  人心の一新はこんな暦からも。しかし、これまで小草山の{{Ruby|口開|くちあ}}けから種まきの用意まで一切はこの国固有の暦を心あてにして来た農家なぞにとっては、{{Ruby|朔日|ついたち}}だ十五日だということも月の満ち欠けに関係のないものはない。どうしても旧暦で年を取り直さなけれは新しい年を迎えた気もしないという村民のところへは、正月が一年に二度来る始末だ。多くの人々は新旧二通りの暦を{{Ruby|煤|すす}}けた壁に{{Ruby|貼|は}}りつけて置いて、新暦の四月一日が旧の三月幾日に当たると知らなければ、春分の感じが浮かぶはおろか、まだ季節の見当さえもつかなかった。  その年から新たに祝日と定められた四月三日は、木曾路で初めて迎える神武天皇祭である。その日は一般に休業し、{{Ruby|神酒|みき}}を供え、戸々奉祝せよ。{{Ruby|旧|ふる}}い習慣を脱しないで五節句休業のものもあるが、はなはだ不心得の事である。今後祝日のほかは家業を怠るまいぞ。こんなお触れが、筑摩県{{Ruby|権令|ごんれい}}の名で駅々村々へ回って来る。あざやかな国旗が石を載せた板屋根の軒に高く掲げられるのも、これまでの山の中には見られなかった図だ。  半蔵の妻お民も、今は庄屋の家内でなくて、{{Ruby|学事掛|がくじがか}}りを兼ねた戸長の家内であるが、その祝日の休業を機会に、兄寿平次の家族を{{Ruby|訪|たず}}ねようとして馬籠の家を出た。もっとも、この訪問は彼女{{Ruby|一人|ひとり}}でもない。彼女と半蔵との間には前年の二月に四男の{{Ruby|和助|わすけ}}が生まれて、その幼いものと下女のお徳とを連れていた。馬籠から奥筋へと続く木曾街道はお民らの目にある。ところどころの{{Ruby|垣根|かきね}}には梅も咲く。彼女らは行く先に日の丸の旗の出ている祝日らしい山家のさまをながめながめ、女の足で二里ばかりの道を歩いて、午後に{{Ruby|妻籠|つまご}}の{{Ruby|生家|さと}}に着いた。        二  お民はある相談をもって妻籠のおばあさんや兄寿平次を見に来た。その相談は、娘お{{Ruby|粂|くめ}}の縁談に関する件で、かねて伊那の南殿村、{{Ruby|稲葉|いなば}}という家は半蔵が継母おまんの{{Ruby|生家|さと}}に当たるところから、おまんの世話で、その方にお粂の縁談がととのい、前年の冬には南殿村から{{Ruby|結納|ゆいのう}}の品々を送って来て、その年の二月の声を聞くころはすでに結婚の日取りを申し合わせるまでに運んだのであった。今度のお民の妻籠訪問はその報告というばかりでなく、兄夫婦の耳にも入れて相談したいと思って来たことがあるからで。  お民ももう五人の子の母である。兄の家にもらわれて来ている次男の{{Ruby|正己|まさみ}}と、三男の森夫との間には、{{Ruby|二人|ふたり}}まで女の子を失ったが、それらの早世した幼いものまで合わせると七人もの子をなした年ごろに達している。今さら、里ごころでもあるまいに。しかし、その年になっても妻籠に帰って来て見ると、やはりおばあさんのそばは彼女にとって自分の家らしかった。ちょうど寿平次は正己を連れ、近くに住む得右衛門を誘い合わせ、祝日の休暇を見つけて山遊びに出かけた留守のおりであったが、年老いてまだ元気なおばあさんは孫のよめに当たるお里を相手に、妻籠旧本陣の表庭にいて手造りの染め糸を{{Ruby|乾|ほ}}すところであった。男の下着の{{Ruby|黄八丈|きはちじょう}}にでも織るものと見えて、おばあさんたちが風通しのいいところへ乾している糸の好ましい金茶であるのもお民の目についた。古くから山地の農民の間に実用されて来たように、おばあさんはその黄色な染料を山の{{Ruby|小梨|こなし}}に取ることから、{{Ruby|木槌|きづち}}で皮を砕き、日に乾し、{{Ruby|煎|せん}}じて糸を染めるまで、そういうことをよく知っていた。縫うこと、織ること、染めること、すべてこのおばあさんに仕込まれて、それをまた娘のお粂に伝えているお民としては、たまの里帰りが彼女自身の娘の昔を思い出させないものはない。  やがて天井の高い、広い囲炉裏ばたでは、おばあさんはじめお里やお民が黒光りのする大黒柱の近くに集まって、一しきり子供の話で持ちきった。お里と寿平次の間には長いこと子供がなく、そのために正己を馬籠から迎えて養っていたほどであるが、結婚後何年ぶりかでめずらしい女の子が生まれた。{{Ruby|琴柱|ことじ}}がその子の名だ。足掛け三つになる琴柱はもうなんでも言える。それに比べると、お民の連れて来た和助は誕生後二か月にもなるが、まだ口がきけない。立って歩くこともできない。{{Ruby|殻|から}}から出たばかりの青い{{Ruby|蝉|せみ}}のように、そこいらの畳の上をはい回っている。 「はい、{{Ruby|今日|こんち}}は。」  琴柱が女の子らしいませた口のききかたをすると、和助はその方へお辞儀にはって行った。何をどう覚えたものか、この子供はむやみやたらとお辞儀だ。おばあさんの方へお辞儀に行けば、お里の方へもお辞儀に行く。まだ無心な目つきをした幼いもののすることに、そこに集まっているものは皆笑った。 「もうたくさん。」  とお民が言って見せると、和助はまたお辞儀をした。 「お民、この子はまだお乳かい。お誕生が済んだら、お前、もう御飯でもいいぜ。なんにしても今があぶないさかりだねえ。ほんとに、すこしも目は放せませんよ。」  とおばあさんも言ってみた。  母であることはお民を変えたばかりでなく、お里をも変えた。あれほど病気がちで子供のないのをさみしそうにしていたお里が、母親らしい肉づきをさえ見せて来た。めっきり{{Ruby|世帯|しょたい}}じみても来た。お里はもはや以前のように、いつお民があって見ても変わらないような、娘々しい人でもない。そういうお民も子供のことに心を奪われて、ほとんど他をかえりみる暇がない。木曾谷三十三か村の人民が命脈にもかかわるような山林事件のために奔走している夫半蔵のことよりも、自分の子供に風でも引かせまいとすることの方がお民には先であった。  寿平次も正己を連れて{{Ruby|屋外|そと}}から{{Ruby|戻|もど}}って来た。二人とも山遊びらしい{{Ruby|軽袗|かるさん}}ばきだ。兄はお民を見ると、自分の腰につけている軽袗の{{Ruby|紐|ひも}}をときながら、 「来たね。」  と相変わらずの調子だ。  寿平次も半蔵と同じように、今は新しい戸長の一人である。遠からず筑摩県地方は村々の併合が行なわれ、大区、小区の区制が設けられるはずで、そのあかつきには彼は八大区の区長としての候補者に定められているが、そんなことでも気をよくしている矢先であった。おまけに、お里には琴柱というかわいいものができて、行く行くは正己にめあわせられるという楽しみがあった。正己もめっきり成長した。すでに十三歳にもなる。来たる年には木曾福島の方へ送って、{{Ruby|大脇自笑|おおわきじしょう}}の{{Ruby|塾|じゅく}}にでも入門させ、自分のよい跡目相続としたい。そんな話が寿平次の口から出て来た。  妻籠にはまだ{{Ruby|散切頭|ざんぎりあたま}}も{{Ruby|流行|はや}}って来ない。多くのものの目にはその新しい風俗も異様に映る。その中で、今度お民が来て見た時は兄はすでにさっぱりとした{{Ruby|散髪|さんぱつ}}になっていた。 「どうだ、お民。おれに似合うか。」  と寿平次の言い草だ。 「半蔵さんもどうしているかい。」とまた寿平次がきく。 「兄さん、うちのいそがしさと来たら、見せたいよう。{{Ruby|髭|ひげ}}もろくに{{Ruby|剃|そ}}らずに飛び歩いていますよ。わたしが何をきいても、山林事件のためだとばかりで、くわしいことも話しません。」 「今度という今度は半蔵さんも全力をあげているらしい。おれも相談にはあずかってるし、大賛成じゃあるが、せめてこれが土屋総蔵の時代だとねえ。」 「そのことは、兄さん、うちでも言ってるようですよ。」 「そりゃ、名古屋県がこの木曾に出張所を置いて直接民政をやったころは、なんでも親切に、人民をよく教え導くという調子さ。あの土屋総蔵なぞは赴任して来ると、すぐ六人の官吏を連れて開墾その他の{{Ruby|見分|けんぶん}}にやって来たからね。あの時の見分は、{{Ruby|贄川|にえがわ}}から妻籠、馬籠まで。おれはあの権判事を{{Ruby|地境|じざかい}}へ案内した時のことを忘れない。木曾はこんな{{Ruby|産馬地|うまどこ}}だから、各村とも当歳の{{Ruby|駒|こま}}を取り調べて、親馬から、毛色、持ち主の名前まで書き出せというやり方だ。それからあの見分を済ましたあとで、村々へ回状を送ってよこしたが、その回状がまた振るってる。あれほど休泊の手当てに及ばないししたくも有り合わせでいいと言ってあるのに、うんとごちそうしてくれた村々がある。とかく官吏が旅行の際には不正な事も行なわれがちだから、今後ごちそうは無用だと書いてよこした。あれは明治三年の九月だ。そうだ、政府からは{{Ruby|駅逓司|えきていし}}の菊池大令史がこの地方へ出張して来たころだ。なんと言っても、土屋総蔵の時代はよかったよ。そのあとへ筑摩県の権判事として来た人が、今度は大いに暴威を振るおうとするんだから、まるで善悪の対照を見せつけられるようなものさね。こんな乱暴なやり口じゃ、今に地租の改正が始まっても、思いやられるナ。そりゃ、お民、あれほど半蔵さんが山林事件に身を入れて、いくらこの地方のために奔走しても、今の筑摩県の権判事がかわりでもしないうちはまずだめだとおれは見てる……」        三  馬籠本陣を見た目で妻籠本陣を見るものは、同じような破壊の動いた跡をここにも見いだす。夕飯にはまだすこし間のあるころに、お民は兄について、{{Ruby|部屋|へや}}部屋を見て回った。御一新の大改革が来るまで、本陣にのみあるもので他の民家になかったものは、玄関と上段の間とであった。本陣廃止以来、新政府では普通の{{Ruby|旅籠屋|はたごや}}に玄関を造ることを許し、上段の間を造ることをも許した。これまで公用兼軍用の客舎のごときもので、主として武家のためにあったような本陣は、あだかもその武装を解かれて休息している建物か何かのようである。  お民は寿平次と一緒に玄関の方へ行って見た。彼女が娘時代の記憶のある式台のあたりはもはや陣屋風の面影をとどめない。その前へ来て{{Ruby|黒羅紗|くろらしゃ}}の{{Ruby|日覆|ひおお}}いなぞのかかった駕籠を{{Ruby|停|と}}めさせる諸大名もなければ、そのたびに{{Ruby|定紋|じょうもん}}付きの幕を張り回す必要もない。広い板敷きのところは、今は子供の遊び場所だ。そして青山家の先祖から伝わったような古い{{Ruby|鎗|やり}}のかかったところは、今はお里が織る{{Ruby|機|はた}}の置き場所だ。  上段の間へも行って見た。あの黒船が東海道の浦賀に押し寄せてからこのかたの街道の混雑から言っても、あるいは任地に{{Ruby|赴|おもむ}}こうとし、あるいは帰国を急ごうとして、どれほどの時代の人がその客間に寝泊まりしたり、休息したりして行ったかしれない。今はそこもからッぽだ。白地に黒く雲形を織り出した{{Ruby|高麗縁|こうらいべり}}の畳の上までが{{Ruby|湿|し}}けて見える。 「お民、お前のところじゃ、上段の間を何に使ってるかい。」 「うちですか。うちじゃ神殿にして、{{Ruby|産土神|うぶすな}}さまを祭っていますよ。毎朝わたしは子供をつれて拝ませに行きますよ。」 「そういうところは、半蔵さんの家らしい。」  {{Ruby|兄妹|きょうだい}}はこんな言葉をかわした。 「まあ、来てごらん。」  という寿平次のあとについて、お民はさらに勝手口の木戸から庭の方へ出て見た。思い切った破壊がそこには行なわれている。妻籠本陣に付属する問屋場、会所から、{{Ruby|多数|たくさん}}な通行の客のために用意してあったような建物までがことごとく取り{{Ruby|崩|くず}}してある。{{Ruby|母屋|もや}}と土蔵と小屋とを除いた以外の建物はほとんど{{Ruby|礎|いしずえ}}ばかり残っていると言っていい。土蔵に続くあたりは{{Ruby|桑畠|くわばたけ}}になって、ところどころに植えてある{{Ruby|桐|きり}}の若木も目につく。  お民は思い出したように、 「あれはいつでしたか、うちで{{Ruby|炬燵|こたつ}}の上に手を置いて、『お民、今に本陣も、{{Ruby|脇|わき}}本陣もなくなるよ』ッて、そんな話を家のものにして聞かせたことがありましたっけ。あの時はわたしはうそのような気がしていましたよ。お{{Ruby|父|とっ}}さん(吉左衛門)の百か日が来た時にも、まさかうちで本気にそんなことを言ってるとは思いませんでした。ところが、兄さん、ちょうどあのお父さんが{{Ruby|亡|な}}くなって一年目に、うちでも母屋だけ残して、新屋の方は取り払いでしょう。{{Ruby|主|おも}}な柱なぞは綱をつけて、{{Ruby|鯱巻|しゃちま}}きにして引き倒しましたよ。恐ろしい音がして倒れて行きましたっけ。あの大きな{{Ruby|鋸|のこぎり}}や{{Ruby|斧|おの}}で柱を{{Ruby|伐|き}}る音は、今だにわたしの耳についています。」  その晩、お民は和助を早く寝かしつけて置いて、寿平次のいる{{Ruby|寛|くつろ}}ぎの{{Ruby|間|ま}}におばあさんやお里とも集まった。娘お粂の縁談について、折り入ってその相談に来たことを兄夫婦らの前に持ち出した。  妻籠でもうすうす聞いてくれたことであろうがと前置きをして、その時お民が語り出したことは、こうだ。もともとお粂には幼い時分から親の取りきめて置いた{{Ruby|許嫁|いいなずけ}}があった。本陣はじめ、問屋、庄屋、年寄の諸役がしきりに廃止される時勢は年若な娘の身の上をも変えてしまった。というのは、これまでどおりの家と家との交際もおぼつかない時勢になって来ては、早い許嫁の約束もひとまずあきらめたいと言って、先方の親から破談を申し込んで来たからであった。あのお粂が自分はもうどこへも{{Ruby|嫁|かたづ}}きたくないと言い出したのは、その時からである。けれども、女は{{Ruby|嫁|とつ}}ぐべきもの、とは半蔵が継母おまんの強い意見で、年ごろの娘がいつまで父に仕えられるものでもないし、好きな読み書きの道なぞにいそしみ通せるものではなおさらないと言って、いろいろに娘を言いすかし、{{Ruby|伊那|いな}}の南殿村への縁談を取りまとめたのであった。  この縁談には、おまんも間にはいってすくなからず骨を折った。お民に言わせると、稲葉の家はおまんが{{Ruby|生家方|さとかた}}のことでもあり、最初からおまんは乗り気で、この話がまとまった時にも生家へあてて長い手紙を送り、まずまず縁談もととのって、自分としてもこんなうれしいことはないと言ってやったほどだ。半蔵はまた半蔵で、「うちの{{Ruby|祖母|おばあ}}さんの言うことも聞かないようなものは、自分の娘じゃない」と言っているくらいの人だから、かつておまんに逆らおうとしたためしもない。その祖母に対しても、お粂はこの縁談を拒み得なかった。伊那からはすでに二度も{{Ruby|仲人|なこうど}}が見えて、この二月には結婚の日取りまでも申し合わせた。先方としては、五、六、七、八の四か月を除けば、それ以外の何月に定めてもいいとある。そこで、こちらは娘のために来たる九月を選んだ。そのころにでもなれば、半蔵のからだもいくらかひまになろうと見越したからで。意外にも、お粂は悲しみに沈んでいるようで、母としてのお民にはそれが感じられるというのであった。 「なにしろ、うちじゃあのとおり夢中でしょう。木曾山のことを考え出すと、夜もろくろく眠られないようですよ。わたしはそばで見ていて、気の毒にもなってさ。まずまず縁談もまとまったものだから、こまかいことはお前たちによろしく頼むとばかり。お粂のことでそうそう心配もさせられないじゃありませんか。」とお民は言って見せる。 「いったい、この話がまとまったのは去年の春ごろじゃなかったか。あれから一年にもなる。もっと早く諸事進行しなかったものか。」と言い出したのは寿平次だ。 「そんな、兄さんのような。」とお民は{{Ruby|承|う}}けて、「そりゃ、話がまとまるとすぐ伊那の方へ手紙を出して、{{Ruby|結納|ゆいのう}}の{{Ruby|小袖|こそで}}も、織り次第、京都の方へ染めにやると言ってやったくらいですよ。ごらんなさいな、織って、染めて、それから先方へ送り届けるんじゃありませんか。」 「いや、なかなか男の言うような、そんな無造作なわけにいかすか。まず織ることからして始めにゃならんで。」とおばあさんも言葉をはさんだ。 「おれに言わせると、」とまた寿平次が言い出した。「この話は、すこし時がかかり過ぎたわい。もっとずんずん運んでしまうとよかった。娘が泣いてもなんでも、皆で寄ってたかって、祝っちまう――まずそれが普通さ。そのうちにはかわいい子供もできるというものだね。」 「お粂はことし幾つになるえ。」とおばあさんはお民にきく。 「あの子も十八になりますよ。」 「あれ、もうそんなになるかい。」と言って、おばあさんはお民の顔をつくづくと見て、「そうだろうね、吉左衛門さんの三年がとっくに来たからね。」 「して見ると、わたしたちが年を取るのも不思議はありませんかねえ。」とお里もそばにいて言葉を添える。 「何かなあ。あれでお粂も娘の一心に何か思いつめたことでもあるのかなあ。」と寿平次が言った。 「それがですよ。」とお民は答える。「{{Ruby|許嫁|いいなずけ}}の人のことでも忘れられないのかというに、どうもそうじゃないらしい。」 「それで、何かえ。お粂はどんなようすだえ。」とまたおばあさんがきく。 「わたしが何をたずねても、うつむいて、沈んでばかりいますよ。」 「そりゃ言えないんだ。」と寿平次は考えて、「ああいう早熟な子にかぎって、そういうことはあることだよ。」 「ほんとに、妙な娘ができてしまいました。あの年で、{{Ruby|神霊|みたま}}さまなぞに凝って――まあ、お{{Ruby|父|とっ}}さん(半蔵)にそっくりなような娘ができてしまいました。」 「でも、お民、おれはいい娘だと思う。」  と寿平次は言って、その晩の話はお粂のようすを聞いて見るだけにとどめようとした。お民の方でも、それを{{Ruby|生家|さと}}の人たちの耳に入れるだけにとどめて、おばあさんや兄の知恵を借りに来たとはまだ言い出せなかった。  馬籠峠の上ともちがい、木曾も西のはずれから妻籠まではいると、大きな谷底を流れる木曾川の音が日によって近く聞こえる。お民は久しぶりでその音を耳にしながら、その晩は子供と一緒におばあさんのそばに寝た。        四  翌朝になると、寿平次の家では街道に接した表門のところへ新しい掛け札を出す。   信濃国、妻籠駅、郵便御用取扱所                青山寿平次  こんな掛け札もお民としては初めて見るものだ。近く配達夫になったばかりのような村の男も改まった顔つきをしてやって来る。店座敷はさしあたり郵便事務を取り扱うところにあてられていて、そこの壁の上には新たに八角型の柱時計がかかり、かちかちという音がし出した。  まだわずかしか集まらない郵便物を袋に入れて、隣駅へ送ること、配達夫に渡すべきものへ正確な時間を記入すること、妻籠駅の判を押すこと、すべてこれらのことを寿平次は問屋時代と同じ調子でやった。それから戸長らしい{{Ruby|袴|はかま}}をつけて、戸長役場の方へ出勤するしたくだ。 「なあに、郵便の仕事の方はまだ閑散なものさ。切手を{{Ruby|貼|は}}って出せば、手紙の届くということが、みんなにわからないんだね。それよりは飛脚屋に頼んで手紙を持って行ってもらった方が確かだなんて、そういう人たちだ。郵便はただ行くと思ってる。困りものだぞ。」  と言って、寿平次は出がけにお民に笑って見せた。同じ戸長でも、お民の夫が学事掛りを兼ねているのにひきかえ、兄の方はこんな郵便事務の取り扱いを引き受け、各自の気質に適した道を選んで、思い思いに出て行こうとしつつある。なんと言っても郵便制は木曾路に開始せられたばかりのころで、まだお民には兄が新しい仕事の感じも浮かばない。  この里帰りには、お民は娘お粂のことばかりでなく、いくらか夫半蔵をも離れて見る時を持った。妻籠に着いた翌日は午後から雨になって、草木の{{Ruby|蕾|つぼみ}}を誘うような四月らしい雨のしとしと降る音が、よけいにその心持ちを引き出した。彼女の目に映る夫は、父吉左衛門の{{Ruby|亡|な}}くなったころを{{Ruby|一区画|ひとくぎり}}として、なんとなく別の人である。どういう変化が夫自身の{{Ruby|内部|なか}}に起こって来たとも彼女には言えないし、どういうものの考え直しが行なわれたとも言って見ることはできないが、すくなくも父の死にあったころは夫が半生のうちでも特別の時代であった。連れ添って見てそのことはわかった。幼少な時分から継母に仕えて身を慎んで来た夫に、おそかれ早かれ起こるべきこの変化が来たことは不思議でないかもしれない。その考えから、それとない人のうわさにも彼女はよく耳を傾ける。妻籠の人たちの言うことを聞いて見たいと思うのもそのためであった。 「お民さんか。これはおめずらしい。」  門口から、声をかけながら雨の中を{{Ruby|訪|たず}}ねて来る人がある。昔なじみの得右衛門だ。お民にと言って、自分の家から{{Ruby|鯉|こい}}を届けさせるような人だ。  得右衛門も{{Ruby|脇|わき}}本陣の廃止を機会に、長い街道生活から身を退いている。妻籠の副戸長として寿平次を助けながらもっと村のために働いてもらいたいとは、村民一同の希望であったが、それも辞し、辛抱人の養子実蔵に副戸長をも譲って、今は全くの扇屋の隠居である。 「どうです、お民さん、妻籠も変わりましたろう。」  と言って、得右衛門は応接間と茶の間とを兼ねたような寿平次が家の囲炉裏ばたにすわり込んだ。{{Ruby|温暖|あたたか}}い雨は来ても、まだ火のそばがいいと言っている得右衛門は、お民から見ればおじさんのような人だ。どこか故吉左衛門らと共通なところがあって、だんだんこういう人が木曾にも少なくなると思わせるのもこの隠居だ。 「いや、変わるはずですね。」とまた得右衛門が言った。「御本陣の主人が先に立って惜しげもなく髪を短くする世の中ですからね。戸長さんがあのとおりの散髪なのに、副戸長が{{Ruby|髷|まげ}}ではうつりが悪い。実蔵のやつもそんなことを言い出しましてね、あれもこないだ切りました。その前の晩に、髪結いを呼ぶやら、髪を結わせるやら――大騒ぎ。これが髷のお別れだ、そんなことを言って、それから切りましたよ。そう言えば、半蔵さんはまだ{{Ruby|総髪|そうがみ}}ですかい。」 「ええ、うちじゃ総髪にして、紫の{{Ruby|紐|ひも}}でうしろの方を結んでいますよ。」とお民が答える。 「半蔵さんで思い出した。そう、そう、あの暦の方の建白は朝廷の御採用にならなかったそうですね。さぞ、半蔵さんも残念がっておいででしょう。わたしは寿平次さんからその話を聞きましたが。」  この半蔵の改暦に関する建白とは、かなり彼の心をこめたもので、新政府が太陽暦を採用する際に、暦のような国民の生活に関係の深いものまで必ずしもそう西洋流儀に移る必要はなく、この国にはこの国の風土に適した暦もあっていいとの趣意から、当局者の参考にと提出したのであった。それは立春の日をもって正月元日とする暦の建て方である。彼は仮に「皇国暦」とその名を呼んで見た。不幸にも、この建白は万国共通なものを持とうとする改暦の趣意に添いがたいとのかどで、当局者の耳を傾けるところとはならなかった。  お民は言った。 「なんですか、わたしにゃよくわかりませんがね、うちでもかなり残念がってはいるようですよ。」  当時、民間有志の建白はそうめずらしいことでもない。しかし新政府で採用した太陽暦もまだ試みのような時のことで、それにつながる半蔵の建白はとかく郷里の人の口に上っていた。狭い山の中ではそうした意見の内容よりも建白そのものを話の種にして、さも普通でない行為か何かのようにうわさもとりどりである。中には、彼が落胆のあまり精神に異状を来たしたそうだなどと取りざたするものさえある。  寿平次が戸長役場の方から{{Ruby|戻|もど}}って来るころには、得右衛門もまだ話し込んでいた。ふとお民は幼いものの泣き声を聞きつけ、付けて置いた下女のお徳の手から和助を受け取り、子供を仮寝させるによい仲の間の方へ抱いて行った。そこは兄が寛ぎの間に続いていて、部屋の{{Ruby|唐紙|からかみ}}のあいたところから隣室での話し声が手に取るように聞こえる。 「あれからですよ、どうも馬籠の青山は変わり者だという風評が立ったのは。」というのは兄の声だ。 「とかく、建白の一件は{{Ruby|祟|たた}}りますナ。」と得右衛門の声で。 「そんな変わり者だなんて言われたら、だれだって気持ちはよかない。あれで半蔵さんも『自分は奇人とは言われたくない、』と言っていますさ。」とまた兄の声で。  夫のうわさだ。お民は{{Ruby|片肘|かたひじ}}を{{Ruby|枕|まくら}}に、和助に{{Ruby|乳房|ちぶさ}}をくわえさせ、子供がさし入れる{{Ruby|懐|ふところ}}の中の小さな手をいじりながら、隣室からもれて来る話し声に耳を澄ました。{{Ruby|頑固|がんこ}}なように見えて、その実、新しいものを受けいれ、時と共に推し移ろうとする兄と、めまぐるしく変わり行く世に迎合するでもなく、さりとて{{Ruby|軽蔑|けいべつ}}するでもなく、ただただながめ暮らしているような昔{{Ruby|気質|かたぎ}}の得右衛門との間には、いろいろな話が出る。以前に比べると、なんとなくあの半蔵が{{Ruby|磊落|らいらく}}になったというものもあるが、半蔵は決して磊落な人ではないという話が出る。初めて一緒に江戸への旅をして{{Ruby|横須賀|よこすか}}在の{{Ruby|公郷村|くごうむら}}に遠い先祖の遺族を{{Ruby|訪|たず}}ねた青年の日から、今はすでに四十二歳の{{Ruby|厄年|やくどし}}を迎えるまでの半蔵を見て来た寿平次には、すこしもあの人が変わっていないという話も出る。なるほど、{{Ruby|水戸|みと}}の学問が興ったころから、その運動もまたはなやかであったころから、それと並んで復古の事業にたずさわり、ここまで道を{{Ruby|開|あ}}けるために百方尽力したは全国四千人にも達する平田{{Ruby|篤胤|あつたね}}没後の諸門人であり、その隠れた骨折りは見のがすべきではないけれども、中津川の景蔵、香蔵、馬籠の半蔵なぞの同門の友だち仲間が諸先輩から{{Ruby|承|う}}け継いだ国学で、どうこの世界の波の押し寄せて来た時代を乗ッ切るかは見ものだという話なぞも出る。 「{{Ruby|痛|いた}}」  思わずお民は添い寝をしている子供の鼻をつまんだ。子供が乳房をかんだのだ。お民は半ば身を起こすようにした。彼女はそっと子供のそばを離れ、おばあさんやお里のいる方へ一緒になりに行こうとしたが、そのたびに和助が無心な{{Ruby|口唇|くちびる}}を動かして、容易に母親から離れようとしなかった。        五 「まあ、お前のように、そう心配したものでもないよ。」  こういうおばあさんの声を聞いたのは、やがてお民が妻籠を辞し去ろうとする四日目の朝である。たとい今度の里帰りには、娘お粂のことについてわざわざ来たほどのよい知恵も得られず、相談らしい相談もまとまらずじまいではあっても、無事でいるおばあさんたちの顔を見て慰められたり励まされたりしたというだけにも彼女は満足しようとした。  そこへお里も来て、 「お民さん、まだお粂の{{Ruby|御祝言|ごしゅうげん}}までには間もあることですから、気に入った着物でも造ってくれて、様子をごらんなさるさ。」 「そうだとも。」とおばあさんも言う。 「そのうちにはお粂の気も変わりますよ。」とまたお里がなんとなく夫寿平次に似て来たような冷静なところを見せて言った。「いくら読み書きの好きな娘だって、十八やそこいらで、そうはっきりした考えのあるもんじゃありませんよ。」 「お里の言うとおりさ。好きな{{Ruby|小袖|こそで}}でも造ってくれてごらん。それが何よりだよ。わたしたちの娘の時分には、お前、自分の{{Ruby|箪笥|たんす}}ができるのを何よりの楽しみにして、みんな{{Ruby|他|よそ}}へ{{Ruby|嫁|かたづ}}いたくらいだからねえ。」  とおばあさんも言葉を添えた。子から孫の代を見て、{{Ruby|曾孫|ひいまご}}まであるこのおばあさんは、深窓に人となった自分の娘時分のことをそこへ持ち出して見せた。ことに、その「箪笥」には力を入れて。  こんなことで、お民はそこそこに{{Ruby|戻|もど}}りのしたくした。馬籠の方に彼女を待つ夫ばかりでなく、娘のことも心にかかって、そう長くは{{Ruby|生家|さと}}に{{Ruby|逗留|とうりゅう}}しなかった。うこぎの芽にはやや早く、竹の子にもまだ早くて、今は山家も{{Ruby|餅草|もちぐさ}}の季節であるが、おばあさんはたまの里帰りの孫娘のために、あれも食わせてやりたい、これも食わせてやりたいと言う。その言葉だけでお民にはたくさんだった。来た時と同じように、彼女は鈴の鳴る{{Ruby|巾着|きんちゃく}}を和助の腰にさげさせ、それから下女のお徳の背におぶわせた。 「あれ、お民、もうお帰りかい。それでも、あっけない。和助もまたおいでや。この次ぎに来る時は大きくなっておいでや。まだまだおばあさんも{{Ruby|達者|たっしゃ}}で待っていますよ。」  このおばあさんにも、お民は別れを告げて出た。  街道には、{{Ruby|伊勢参宮|いせさんぐう}}の{{Ruby|講中|こうじゅう}}なぞが群がり集まるころである。木曾路ももはや全く以前のような木曾路ではない。お民の{{Ruby|亡|な}}き{{Ruby|舅|しゅうと}}、吉左衛門なぞが他の宿役人を誘い合わせ、いずれも定紋付きの麻の{{Ruby|𧘔|かみしも}}を着用して、一通行あるごとに{{Ruby|宿境|しゅくざかい}}まで目上の人たちを迎えたり送ったりしたころの木曾路ではもとよりない。古い駅路の光景も変わった。あの諸大名が多数の従者を引きつれ、お{{Ruby|抱|かか}}えの医者までしたがえて、{{Ruby|挾箱|はさみばこ}}、{{Ruby|日傘|ひがさ}}、鉄砲、{{Ruby|箪笥|たんす}}、{{Ruby|長持|ながもち}}、その他の諸道具の行列で宿場宿場を{{Ruby|埋|うず}}めたような時は、もはや{{Ruby|後方|うしろ}}になった。まだそれでも明治二年のころあたりまでは、ぽつぽつ上京する大名や{{Ruby|公卿|くげ}}の通行を見、二十人から八十人までの縮小した供数でこの街道を通り過ぎて行ったが、それすら跡を絶つようになった。 「さあ。早くおいで。」  とお民はあとから山の中の街道を踏んで来るお徳を促した。そして、彼女が兄の口ぶりを借りて言えば、「土屋総蔵時代とは、まるで善悪の対照を見せつけられる」筑摩県の官吏を相手にして、尾州藩の手を離れてからこのかた、今や木曾山を失おうとする{{Ruby|地方|じかた}}の人民のために争えるだけ争おうとしているような夫半蔵の方へ帰って行った。  諸方の城郭も、今は無用の長物として{{Ruby|崩|くず}}されるまっ最中だ。{{Ruby|上松|あげまつ}}宿の原畑役所なぞが取り払われたのは、早くも明治元年のことである。それは尾州藩で建てた上松の陣屋とも、または木曾御材木役所とも呼び来たったところである。お民が人のうわさによく聞いた木曾福島の関所の建物、彼女の夫がよく足を運んだ山村氏の代官屋敷――すべてないものだ。二百何十年来この木曾地方を支配するようにそびえ立っていたあの三{{Ruby|棟|むね}}の高い{{Ruby|鱗茸|こけらぶ}}きの代官屋敷から、広間、書院、{{Ruby|錠口|じょうぐち}}より奥向き、三階の楼、同心園という{{Ruby|表居間|おもていま}}、その他、木曾川に臨む大小三、四十の武家屋敷はことごとく跡形もなく取り払われた。  どれほどの深さに達するとも知れないような、この大きな破壊のあとには何が来るか。世にはいろいろと言う人がある。徳川十五代将軍が大政奉還を聞いた時に、よりよい古代の復帰を信じて疑わなかったような平田門人としても、彼女の夫たちはなんらかの形でこれに答えねばならなかった。 {{PD-old-auto-1996|deathyear=1943}} [[Category:青空文庫からインポートしたテキスト]] {{Textquality|100%}} 2hejp1izpz1xi9550szgqcldis8ihtb シリヤの聖イサアク全書/第二十五説教 0 28417 243103 229099 2026-06-10T08:25:11Z 村田ラジオ 14210 現代語訳を加筆。 243103 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|シリヤの聖イサアク全書|hide=1}} {{header |title=シリヤの聖イサアク全書 |section=第二十五説教 |previous=[[../第二十四説教|第二十四説教]] |next=[[../第二十六説教|第二十六説教]] |year= |author= |notes= *ウィキソースによる現代語訳 }} == 第25説教 == << {{r|知識|ちしき}}の{{r|三|みつ}}の{{r|方法|ほうほう}}の{{r|事|こと}}、その{{r|作|さ}}{{r|用|よう}}とその{{r|意味|いみ}}の{{r|同|おな}}じからざる{{r|事|こと}}、{{r|心|こころ}}の{{r|信仰|しんこう}}の{{r|事|こと}}、{{r|信仰|しんこう}}に{{r|隠|かく}}るる{{r|奥密|おうみつ}}なる{{r|富|とみ}}の{{r|事|こと}}、{{r|此世|このよ}}の{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}は、その{{r|方法|ほうほう}}に{{r|於|おい}}て{{r|信仰|しんこう}}の{{r|正直|せいちょく}}{{r|明白|めいはく}}と{{r|幾|いく}}ばく{{r|差異|さい}}ある{{r|事|こと}}。 >> {{r|行|こう}}{{r|為|い}}の{{r|径|こみち}}と{{r|信仰|しんこう}}の{{r|路|みち}}とを{{r|経|へ}}て、{{r|頻|しき}}りに{{r|信仰|しんこう}}に{{r|進|しん}}{{r|歩|ぽ}}したる{{r|霊魂|れいこん}}は、もし{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}の{{r|方法|ほうほう}}に{{r|再|ふたた}}び{{r|転|てん}}ずるならば、{{r|信仰|しんこう}}は{{r|直|ただち}}に{{r|跛|は}}{{r|行|こう}}し{{r|始|はじ}}めん、{{r|而|しか}}して{{r|相|そう}}{{r|互|ご}}の{{r|助|たすけ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|純潔|じゅんけつ}}の{{r|霊|たましい}}にあらはれ、{{r|正直|せいちょく}}{{r|明白|めいはく}}にして{{r|穿鑿|せんさく}}{{r|討究|とうきゅう}}に{{r|渉|わた}}るものには{{r|絶|たえ}}て{{r|入|い}}らざる{{r|精神|せいしん}}の{{r|力|ちから}}は{{r|失|うしな}}はるべし。けだし{{r|一|ひと}}たび{{r|信仰|しんこう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|己|おのれ}}を{{r|神|かみ}}に{{r|従|したが}}はしめ、しばしば{{r|経験|けいけん}}を{{r|以|もっ}}て{{r|神|かみ}}の{{r|助|たすけ}}を{{r|試|こころ}}みたる{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|最早|もはや}}{{r|自己|じこ}}のことに{{r|掛|け}}{{r|念|ねん}}せずして、{{r|却|かえっ}}て{{r|驚愕|きょうがく}}と{{r|沈黙|ちんもく}}の{{r|為|ため}}に{{r|縛|しば}}らる、ゆえに{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}の{{r|方法|ほうほう}}に{{r|再|ふたた}}び{{r|立|たち}}{{r|戻|もど}}りて{{r|之|これ}}を{{r|行為|こうい}}に{{r|使用|しよう}}する{{r|能|あた}}はざるべし。{{r|然|しか}}らずんば{{r|倦|う}}まずして{{r|窃|ひそか}}に{{r|霊魂|れいこん}}を{{r|監|かん}}{{r|視|し}}し、{{r|之|これ}}を{{r|慮|おもんばか}}りて、{{r|悉|ことごと}}くの{{r|方法|ほうほう}}により{{r|不|ふ}}{{r|断|だん}}{{r|之|これ}}を{{r|追尋|ついじん}}する{{r|神|かみ}}の{{r|照管|しょうかん}}は、{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}の{{r|方法|ほうほう}}の{{r|反対|はんたい}}により{{r|奪|うば}}はれん、{{r|即|すなはち}}{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}の{{r|力|ちから}}により{{r|自|みづ}}から{{r|充分|じゅうぶん}}に{{r|己|おのれ}}を{{r|慮|おもんばか}}るを{{r|得|う}}べしと{{r|妄想|もうそう}}して、{{r|無智|むち}}になれるにより{{r|奪|うば}}はれん。けだし{{r|信仰|しんこう}}の{{r|光|ひかり}}が{{r|照|て}}らし{{r|始|はじ}}むる{{r|者|もの}}は、{{r|更|さら}}に{{r|祈祷|きとう}}に{{r|於|おい}}て{{r|神|かみ}}に{{r|願|ねが}}ひ、『{{r|此|これ}}を{{r|我|われ}}らに{{r|與|あた}}へ{{r|給|たま}}へ』{{r|或|ある}}いは『{{r|此|これ}}を{{r|我|われ}}らより{{r|取|と}}り{{r|給|たま}}へ』といふ{{r|如|ごと}}くなる{{r|無耻|むち}}には{{r|最早|もはや}}{{r|至|いた}}らざるべくして、{{r|彼|かれ}}らは{{r|自己|じこ}}のことは{{r|少|すこ}}しも{{r|慮|おもんばか}}らざるべし、{{r|何|なん}}となれば{{r|真実|しんじつ}}なる{{r|父|ちち}}の{{r|彼|かれ}}らを{{r|庇|ひ}}{{r|蔭|いん}}する{{r|父|ちち}}たる{{r|照管|しょうかん}}を{{r|信|しん}}の{{r|霊妙|れいみょう}}なる{{r|眼|め}}を{{r|以|もっ}}て{{r|時々|ときどき}}{{r|目撃|もくげき}}すればなり、けだし{{r|彼|かれ}}は{{r|無量|むりょう}}に{{r|大|おほい}}なる{{r|愛|あい}}を{{r|以|もっ}}ていかなる{{r|父|ちち}}の{{r|愛|あい}}にも{{r|卓越|たくえつ}}し、{{r|我|われ}}らの{{r|願|ねが}}ひ{{r|且|かつ}}{{r|慮|おもんばか}}り{{r|且|かつ}}{{r|想像|そうぞう}}するよりも{{r|更|さら}}に{{r|大|だい}}なる{{r|餘|あまり}}あるの{{r|量|りょう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|我|われ}}らに{{r|助|たす}}くべき{{r|力|ちから}}を{{r|殊|こと}}に{{r|有|ゆう}}するによる。 {{r|知識|ちしき}}は{{r|信仰|しんこう}}に{{r|反対|はんたい}}す。{{r|信仰|しんこう}}はすべて{{r|之|これ}}に{{r|属|ぞく}}するものに{{r|於|おい}}て{{r|知識|ちしき}}の{{r|法|ほう}}の{{r|破壊|はかい}}にして、{{r|且|かつ}}{{r|非|ひ}}{{r|霊的|れいてき}}なる{{r|知識|ちしき}}の{{r|破壊|はかい}}なり、{{r|知識|ちしき}}の{{r|定限|ていげん}}は{{r|捜索|そうさく}}と{{r|考究|こうきゅう}}となくんば{{r|何事|なにごと}}をも{{r|為|な}}すの{{r|権|けん}}を{{r|有|ゆう}}せずして、{{r|返|かえ}}つて{{r|彼|かれ}}は{{r|思|おも}}ふ{{r|所|ところ}}のものと{{r|欲|ほっ}}する{{r|所|ところ}}のものの{{r|能|あた}}ふべきや{{r|否|いな}}やを{{r|捜索|そうさく}}するにあり。されど{{r|信仰|しんこう}}は{{r|如何|いか}}なるか。{{r|彼|かれ}}は{{r|不正|ふせい}}にして{{r|近|ちか}}づく{{r|者|もの}}には{{r|止|とど}}まるを{{r|肯|がえん}}ぜざるなり。 {{r|知識|ちしき}}は{{r|討求|とうきゅう}}を{{r|待|ま}}たず{{r|行為|こうい}}の{{r|方法|ほうほう}}を{{r|待|ま}}たずんば{{r|認識|にんしき}}する{{r|能|あた}}はざるべし。これ{{r|真理|しんり}}に{{r|躊躇|ちゅうちょ}}する{{r|徴候|ちょうこう}}なり。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|信仰|しんこう}}は{{r|工夫|くふう}}を{{r|凝|こ}}らし{{r|方法|ほうほう}}を{{r|詮索|せんさく}}するものにはすべて{{r|遠|とお}}ざかる{{r|思想|しそう}}の{{r|有様|ありさま}}の{{r|唯一|ゆいいつ}}、{{r|潔白|けっぱく}}、{{r|単純|たんじゅん}}なるを{{r|要求|ようきゅう}}するなり。{{r|視|み}}よ、{{r|彼|かれ}}らは{{r|如何|いか}}に{{r|相反|あいはん}}するか。{{r|信仰|しんこう}}の{{r|家|いえ}}は{{r|幼児|おさなご}}の{{r|如|ごと}}くなる{{r|概念|がいねん}}と{{r|単純|たんじゅん}}なる{{r|心|こころ}}なり。けだし{{r|言|い}}ふあり、{{r|心|こころ}}の{{r|正直|せいちょく}}を{{r|以|もっ}}て{{r|神|かみ}}を{{r|讃美|さんび}}せりと、{{r|又|また}}{{r|言|い}}ふあり、『{{r|爾|なんぢ}}らもし{{r|轉|てん}}じて{{r|幼児|おさなご}}の{{r|如|ごと}}くならずば{{r|天国|てんごく}}に{{r|入|い}}るを{{r|得|え}}ず』〔[[マタイ傳福音書(文語訳)#18:3|マトフェイ十八の三]]〕。されど{{r|知識|ちしき}}は{{r|心|こころ}}とその{{r|概念|がいねん}}の{{r|正直|せいちょく}}{{r|明白|めいはく}}の{{r|為|ため}}に{{r|網|あみ}}を{{r|立|た}}てて{{r|之|これ}}と{{r|反対|はんたい}}す。 {{r|知識|ちしき}}は{{r|天然|てんねん}}をその{{r|悉|ことごと}}くの{{r|経路|けいろ}}に{{r|保護|ほご}}する{{r|天然|てんねん}}の{{r|法則|ほうそく}}なり。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|信仰|しんこう}}は{{r|天然|てんねん}}より{{r|高|たか}}く{{r|進行|しんこう}}す、{{r|知識|ちしき}}は{{r|天然|てんねん}}の{{r|為|ため}}に{{r|破壊|はかい}}{{r|的|てき}}なるものを{{r|自|みづ}}から{{r|容|い}}るるを{{r|敢|あえ}}て{{r|試|こころ}}みずして{{r|此|これ}}より{{r|遠|とお}}ざかる、{{r|然|しか}}れども{{r|信仰|しんこう}}は{{r|容易|たやす}}く{{r|之|これ}}を{{r|許容|きょよう}}す、{{r|言|い}}へらく、『{{r|爾|なんぢ}}{{r|蝮|まむし}}と{{r|毒蛇|どくじゃ}}とを{{r|踏|ふ}}み、{{r|獅|しし}}と{{r|大蛇|だいじゃ}}とを{{r|踏|ふ}}まん』〔[[詩篇(文語訳)#91:13|聖詠九十の十三]]〕。{{r|知識|ちしき}}は{{r|畏懼|いく}}を{{r|伴|ともな}}ひ、{{r|信仰|しんこう}}は{{r|希望|きぼう}}を{{r|伴|ともな}}ふ。{{r|人|ひと}}は{{r|知識|ちしき}}の{{r|方法|ほうほう}}に{{r|導|みちび}}かるる{{r|程|ほど}}、{{r|畏懼|いく}}の{{r|為|ため}}に{{r|縛|しば}}られて、{{r|之|これ}}より{{r|免|まぬか}}るる{{r|自由|じゆう}}を{{r|享|うく}}る{{r|能|あた}}はざるべし。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|信仰|しんこう}}に{{r|従|したが}}ふ{{r|者|もの}}は{{r|直|ただち}}に{{r|自由|じゆう}}{{r|自主|じしゅ}}なる{{r|者|もの}}となりて、{{r|神|かみ}}の{{r|子|こ}}の{{r|如|ごと}}くあらゆるものを{{r|権|けん}}を{{r|以|もっ}}て{{r|自由|じゆう}}に{{r|利用|りよう}}す。{{r|此|この}}{{r|信仰|しんこう}}を{{r|愛|あい}}する{{r|者|もの}}はすべて{{r|造|ぞう}}を{{r|受|う}}けたるものを{{r|天然|てんねん}}に{{r|指麾|しき}}すること{{r|神|かみ}}の{{r|如|ごと}}くならん、{{r|何|なん}}となれば{{r|信仰|しんこう}}には{{r|神|かみ}}の{{r|如|ごと}}く{{r|新|あらた}}なる{{r|造物|ぞうぶつ}}を{{r|造成|ぞうせい}}し{{r|得|う}}べき{{r|力|ちから}}を{{r|與|あた}}へられたること、{{r|録|ろく}}していふ{{r|如|ごと}}くなるによる、{{r|言|い}}ふあり、{{r|欲|ほっ}}するあるや{{r|万物|ばんぶつ}}は{{r|汝|なんぢ}}の{{r|前|まえ}}に{{r|現|あら}}はれん〔[[ヨブ記(文語訳)#23:13|イオフ二十三の十三]]〕。{{r|彼|かれ}}はすべてのものを{{r|存在|そんざい}}せざるより{{r|生|しょう}}ぜしむること{{r|度々|たびたび}}なり。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|知識|ちしき}}は{{r|物質|ぶっしつ}}なくんば{{r|一物|いちぶつ}}も{{r|生|しょう}}ぜしむる{{r|能|あた}}はず。{{r|知識|ちしき}}には{{r|天然|てんねん}}を{{r|以|もっ}}て{{r|與|あた}}へられざるものを{{r|生|しょう}}ぜしむる{{r|程|ほど}}の{{r|自負|じふ}}あらず。{{r|然|しか}}り、{{r|如何|いか}}にして{{r|彼|かれ}}は{{r|之|これ}}を{{r|生|しょう}}ぜしむべきか。{{r|水|みづ}}の{{r|流|なが}}るる{{r|性|せい}}はその{{r|瀬|せ}}に{{r|顕然|けんぜん}}たる{{r|足跡|あしあと}}をうけざるべく、{{r|火|ひ}}に{{r|近|ちか}}づく{{r|者|もの}}は{{r|己|おのれ}}を{{r|焚|や}}かん。もし{{r|之|これ}}を{{r|敢|あえ}}てする{{r|者|もの}}あらば{{r|禍|わざわい}}{{r|之|これ}}に{{r|従|したが}}はん。 {{r|知識|ちしき}}は{{r|警戒|けいかい}}して{{r|己|おのれ}}を{{r|之|これ}}より{{r|保護|ほご}}し、{{r|此|この}}{{r|界限|かいげん}}を{{r|踰|こ}}ゆることを{{r|如何|いかん}}しても{{r|肯|がえん}}ぜざるなり。しかるに{{r|信仰|しんこう}}は{{r|自由|じゆう}}の{{r|権|けん}}を{{r|以|もっ}}てすべてに{{r|超越|ちょうえつ}}す、{{r|言|い}}へらく『{{r|汝|なんぢ}}{{r|火|ひ}}の{{r|中|なか}}を{{r|過|すぐ}}るとき{{r|焚|や}}かるることなく、{{r|河|かわ}}も{{r|汝|なんぢ}}らを{{r|溺|おぼ}}らさず』〔[[イザヤ書(文語訳)#43:2|イサイヤ四十三の二]]〕{{r|信仰|しんこう}}は{{r|凡|すべ}}ての{{r|受造物|じゅぞうぶつ}}の{{r|前|まえ}}に{{r|此事|このこと}}を{{r|行|おこな}}ひしこと{{r|屡|しばしば}}なり。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|知識|ちしき}}は{{r|己|おのれ}}を{{r|此事|このこと}}に{{r|試|こころ}}むべき{{r|場|ば}}{{r|合|あい}}の{{r|此処|ここ}}にあらはるるありとも、{{r|彼|かれ}}は{{r|之|これ}}に{{r|対|たい}}して{{r|決行|けっこう}}せざること{{r|疑|うたがい}}なし、けだし{{r|多|おお}}くの{{r|者|もの}}は{{r|信仰|しんこう}}により{{r|火|か}}{{r|焔|えん}}に{{r|入|い}}り、{{r|火|ひ}}の{{r|焚|や}}き{{r|尽|つく}}す{{r|力|ちから}}を{{r|止|とど}}め、{{r|無害|むがい}}にしてその{{r|中|なか}}を{{r|経過|けいか}}し、{{r|海|うみ}}の{{r|急湍|はやせ}}を{{r|陸|くが}}の{{r|如|ごと}}く{{r|進行|しんこう}}したりき。これ{{r|皆|みな}}{{r|天然|てんねん}}より{{r|高|たか}}く、{{r|知識|ちしき}}の{{r|方法|ほうほう}}とは{{r|反対|はんたい}}にして、{{r|知識|ちしき}}はその{{r|悉|ことごと}}くの{{r|方法|ほうほう}}と{{r|法|ほう}}とに{{r|於|おい}}て{{r|空|むな}}しきを{{r|示|しめ}}せり。{{r|知識|ちしき}}は{{r|如何|いか}}に{{r|天然|てんねん}}の{{r|界限|かいげん}}を{{r|守|まも}}るを{{r|見|み}}るか。{{r|信仰|しんこう}}は{{r|如何|いか}}に{{r|天然|てんねん}}より{{r|高|たか}}く{{r|踰|こ}}えて、{{r|彼処|かしこ}}にその{{r|進行|しんこう}}の{{r|路|みち}}を{{r|啓|ひら}}くを{{r|見|み}}るか。{{r|知識|ちしき}}の{{r|此|この}}{{r|方法|ほうほう}}は{{r|大略|だいりゃく}}{{r|五|ご}}{{r|千年|せんねん}}の{{r|間|あいだ}}{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}を{{r|統御|とうぎょ}}したりしも、{{r|人|ひと}}は{{r|幾何|いくばく}}もその{{r|首|こうべ}}を{{r|地|ち}}より{{r|挙|あ}}げて{{r|造物主|ぞうぶつしゅ}}の{{r|力|ちから}}を{{r|認識|にんしき}}するあたはず、{{r|以|もっ}}て{{r|我|われ}}らの{{r|信仰|しんこう}}が{{r|照|て}}らし{{r|始|はじ}}めて、{{r|我|われ}}らを{{r|暗|やみ}}より{{r|脱|だっ}}し{{r|才|さい}}{{r|智|ち}}の{{r|無益|むえき}}なる{{r|高超|こうちょう}}に{{r|任|にん}}ずる{{r|浮世|うきよ}}の{{r|行為|こうい}}と{{r|之|これ}}に{{r|従|したが}}ふ{{r|空|むな}}しき{{r|従属|じゅうぞく}}とを{{r|免|のが}}れしむるに{{r|至|いた}}れり。{{r|然|しか}}るに{{r|今|いま}}や{{r|我|われ}}らは{{r|動揺|どうよう}}せざるの{{r|海|うみ}}と{{r|乏|とぼし}}きを{{r|告|つ}}げざる{{r|宝|たから}}とを{{r|発見|はっけん}}したるも、{{r|更|さら}}に{{r|又|また}}{{r|涓々|けんけん}}たる{{r|泉|いづみ}}に{{r|離|はな}}れ{{r|去|さ}}らんを{{r|願望|がんぼう}}す。たとひ{{r|大|おほい}}に{{r|富|と}}むといへども{{r|乏|とぼし}}きを{{r|告|つ}}げざる{{r|知識|ちしき}}はあらじ。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|信仰|しんこう}}の{{r|宝|たから}}は{{r|天|てん}}も{{r|地|ち}}も{{r|容|い}}れざるなり。{{r|信|しん}}の{{r|希望|きぼう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|信|しん}}を{{r|固|かた}}めらるる{{r|者|もの}}は{{r|何物|なにもの}}も{{r|決|けっ}}して{{r|失|うしな}}はざるべくして、{{r|有|ゆう}}せざるものあるときは{{r|人|ひと}}は{{r|信仰|しんこう}}を{{r|以|もっ}}てすべてを{{r|包有|ほうゆう}}せん、{{r|録|ろく}}して{{r|言|い}}ふ{{r|如|ごと}}し、『{{r|祈祷|きとう}}の{{r|時|とき}}{{r|信|しん}}じて{{r|求|もと}}むる{{r|所|ところ}}は{{r|悉|ことごと}}く{{r|之|これ}}を{{r|得|え}}ん』〔[[マタイ傳福音書(文語訳)#21:21|マトフェイ二十一の二十一]]〕{{r|又|また}}{{r|言|い}}ふ『{{r|主|しゅ}}は{{r|近|ちか}}し、{{r|何事|なにごと}}をも{{r|慮|おもんばか}}るなかれ』〔[[ピリピ人への書(文語訳)#4:6|フィリッピ四の六]]〕。 {{r|知識|ちしき}}は{{r|之|これ}}を{{r|求|もと}}むる{{r|者|もの}}を{{r|保護|ほご}}する{{r|為|ため}}に{{r|常|つね}}に{{r|方法|ほうほう}}を{{r|尋|たず}}ぬ。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|信仰|しんこう}}は{{r|言|い}}ふ『もし{{r|主|しゅ}}は{{r|家|いえ}}を{{r|造|つく}}らずば、{{r|造|つく}}る{{r|者|もの}}{{r|徒|いたずら}}に{{r|労|ろう}}す、もし{{r|主|しゅ}}は{{r|城|しろ}}を{{r|守|まも}}らずば、{{r|守|まも}}る{{r|者|もの}}{{r|徒|いたずら}}に{{r|警醒|けいせい}}す』と〔[[詩篇(文語訳)#127:1|聖詠百二十六の一]]〕{{r|信仰|しんこう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|祈祷|きとう}}する{{r|者|もの}}は{{r|自護|じご}}の{{r|方法|ほうほう}}を{{r|決|けっ}}して{{r|利用|りよう}}せず、{{r|之|これ}}が{{r|助|たす}}けを{{r|求|もと}}めざるなり。けだし{{r|知識|ちしき}}は{{r|何|いづれ}}の{{r|処|ところ}}にも{{r|畏懼|いく}}を{{r|讃|さん}}{{r|美|び}}すること{{r|睿智者|えいちしゃ}}の{{r|言|い}}ひし{{r|如|ごと}}し、{{r|曰|いは}}く『{{r|主|しゅ}}を{{r|畏|おそ}}るる{{r|者|もの}}の{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|福|さいわい}}なり』〔[[ベン・シラの智慧 第三十四章|シラフ三十四の十五]]〕。されど{{r|信仰|しんこう}}は{{r|如何|いか}}なるか、{{r|録|しる}}して{{r|言|い}}ふあり『{{r|懼|おそ}}れて{{r|溺|おぼ}}れんとす』と〔[[マタイ傳福音書(文語訳)#14:34|マトフェイ十四の三十]]〕{{r|而|しか}}して{{r|又|また}}{{r|言|い}}ふあり『{{r|爾|なんぢ}}らは{{r|奴|ど}}たる{{r|者|もの}}の{{r|復|ふたた}}び{{r|懼|おそれ}}を{{r|懐|いだ}}く{{r|神|しん}}をうけたるに{{r|非|あら}}ずして、{{r|子|こ}}たる{{r|神|しん}}{{r|即|すなはち}}{{r|神|かみ}}を{{r|信|しん}}ずると{{r|望|のぞ}}むとの{{r|自由|じゆう}}によるものを{{r|受|う}}けたり』〔[[ロマ人への書(文語訳)#8:15|ロマ八の十五]]〕{{r|又|また}}{{r|言|い}}ふあり、{{r|彼|かれ}}らを{{r|懼|おそ}}るるなかれ、{{r|彼|かれ}}らの{{r|面|おもて}}を{{r|避|さく}}るなかれと。{{r|畏懼|いく}}には{{r|常|つね}}に{{r|疑|ぎ}}{{r|念|ねん}}を{{r|伴|ともな}}ひ、{{r|然|しか}}して{{r|疑|ぎ}}{{r|念|ねん}}は{{r|審問|しんもん}}を{{r|伴|ともな}}ひ、{{r|審問|しんもん}}は{{r|用|もち}}ふべき{{r|方法|ほうほう}}を{{r|伴|ともな}}ひ、{{r|用|もち}}ふべき{{r|方法|ほうほう}}は{{r|知識|ちしき}}を{{r|伴|ともな}}ふ。ゆえにその{{r|考究|こうきゅう}}と{{r|審問|しんもん}}に{{r|於|おい}}て{{r|畏懼|いく}}と{{r|疑|ぎ}}{{r|念|ねん}}は{{r|常|つね}}に{{r|認|みとめ}}{{r|得|え}}らるるなり、{{r|何|なん}}となれば{{r|知識|ちしき}}は{{r|如何|いか}}なる{{r|時|とき}}にもすべてに{{r|於|おい}}て{{r|成功|せいこう}}するにあらざることは{{r|是|これ}}より{{r|先|さき}}{{r|我|われ}}らが{{r|證|しょう}}せし{{r|如|ごと}}くなればなり。けだし{{r|知識|ちしき}}と{{r|智慧|ちえ}}の{{r|方法|ほうほう}}が{{r|茲|ここ}}に{{r|幾|いく}}ばくも{{r|助|たす}}くることの{{r|全|まった}}く{{r|能|あた}}はざる{{r|困難|こんなん}}なる{{r|事|じ}}{{r|情|じょう}}の{{r|相|あい}}{{r|集|あつ}}まりて{{r|衝突|しょうとつ}}すると、{{r|多|おお}}くの{{r|危|き}}{{r|険|けん}}を{{r|充|み}}ち{{r|満|み}}てる{{r|機会|きかい}}の{{r|霊魂|れいこん}}に{{r|遭遇|そうぐう}}するとは{{r|屡々|しばしば}}{{r|之|これ}}あればなり。しかれども{{r|他|た}}の{{r|一方|いっぽう}}には{{r|人間|にんげん}}の{{r|知識|ちしき}}の{{r|全力|ぜんりょく}}を{{r|極|きわ}}むるも{{r|拒|ふせ}}ぐことの{{r|能|あた}}はざる{{r|困難|こんなん}}に{{r|於|おい}}て、{{r|信仰|しんこう}}は{{r|此|これ}}らの{{r|困難|こんなん}}の{{r|一|ひとつ}}にも{{r|毫|ごう}}も{{r|打|うち}}{{r|負|まか}}されざるなり。けだし{{r|人間|にんげん}}の{{r|知識|ちしき}}はその{{r|徒|と}}の{{r|為|ため}}にすべて{{r|天然|てんねん}}に{{r|遠|とお}}ざかる{{r|所|ところ}}のものに{{r|近|ちか}}づくことを{{r|禁|きん}}ず。{{r|然|しか}}れども{{r|信仰|しんこう}}の{{r|力|ちから}}を{{r|此|これ}}に{{r|於|おい}}て{{r|察|さつ}}すべし、{{r|信仰|しんこう}}は{{r|之|これ}}を{{r|学|まな}}ぶ{{r|者|もの}}の{{r|前|まえ}}に{{r|何|なに}}を{{r|提出|ていしゅつ}}するか。{{r|録|しる}}して{{r|言|い}}へり『{{r|我|わ}}が{{r|名|な}}によりて{{r|魔鬼|まき}}を{{r|逐|おい}}{{r|出|いだ}}し、{{r|蛇|へび}}を{{r|捉|とら}}へ、{{r|毒|どく}}を{{r|飲|の}}むとも{{r|彼|かれ}}らを{{r|害|がい}}せざらん』といへり〔[[マルコ傳福音書(文語訳)#16:17|マルコ十六の十七]]〕{{r|知識|ちしき}}はその{{r|法|ほう}}に{{r|依|よ}}り、{{r|凡|すべ}}てその{{r|途|みち}}を{{r|進行|しんこう}}する{{r|者|もの}}に、すべての{{r|事|こと}}に{{r|於|おい}}てそれを{{r|始|はじ}}むる{{r|以前|いぜん}}にその{{r|終|おわり}}を{{r|審問|しんもん}}し、{{r|然|しか}}る{{r|後|のち}}{{r|始|はじ}}めんことを{{r|提出|ていしゅつ}}す。これその{{r|事|こと}}の{{r|終|おわ}}りが{{r|人力|じんりょく}}を{{r|尽|つく}}くしたる{{r|限|かぎ}}りに{{r|於|おい}}て{{r|困難|こんなん}}と{{r|遭遇|そうぐう}}することのあらはるるや、{{r|之|これ}}が{{r|為|ため}}に{{r|徒|いたずら}}に{{r|労|ろう}}するを{{r|免|のが}}れん{{r|為|ため}}なり、{{r|事|こと}}の{{r|困難|こんなん}}にして{{r|成就|じょうじゅ}}する{{r|能|あた}}はざるものとならざらん{{r|為|ため}}なり。されど{{r|信仰|しんこう}}は{{r|如何|いか}}に{{r|言|い}}ふか。『{{r|信|しん}}ずる{{r|者|もの}}には{{r|能|よ}}くせざることなし』〔[[マルコ傳福音書(文語訳)#9:23|マルコ九の二十三]]〕{{r|何|なん}}となれば{{r|神|かみ}}の{{r|為|ため}}に{{r|能|あた}}はざる{{r|所|ところ}}なければなり。{{r|吁|ああ}}{{r|言|い}}ふ{{r|可|べか}}らざる{{r|何|なに}}らの{{r|富|とみ}}なるか。{{r|信仰|しんこう}}の{{r|波|なみ}}と{{r|信仰|しんこう}}の{{r|力|ちから}}を{{r|以|もっ}}て{{r|大|おほい}}に{{r|注|そそ}}がるる{{r|奇異|きい}}なる{{r|宝|たから}}とに{{r|富|と}}む{{r|如何|いか}}なる{{r|海|うみ}}なるか。{{r|信仰|しんこう}}と{{r|共|とも}}にする{{r|進行|しんこう}}は{{r|如何|いか}}なる{{r|善心|ぜんしん}}と{{r|如何|いか}}なる{{r|満足|まんぞく}}と{{r|慰|い}}{{r|安|あん}}とに{{r|充|み}}ち{{r|満|み}}たさるるか。その{{r|軛|くびき}}は{{r|如何|いか}}に{{r|易|やす}}くして、その{{r|活動|かつどう}}は{{r|幾何|いくばく}}{{r|甘|あま}}きか。 問 {{r|信仰|しんこう}}の{{r|甘|あま}}きを{{r|甞|な}}むるを{{r|已|すで}}に{{r|賜|たま}}はりて、{{r|更|さら}}に{{r|誠実|せいじつ}}なる{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}に{{r|轉|てん}}ずる{{r|者|もの}}はその{{r|行為|こうい}}を{{r|何人|なんびと}}に{{r|比|ひ}}すべきか。 答 {{r|貴重|きちょう}}なる{{r|真珠|しんじゅ}}を{{r|得|え}}て{{r|之|これ}}を{{r|銅製|どうせい}}の{{r|小蟲|しょうちゅう}}に{{r|易|か}}へたる{{r|者|もの}}に{{r|比|ひ}}せん、{{r|又|また}}{{r|自主|じしゅ}}{{r|自由|じゆう}}を{{r|棄|す}}てて{{r|畏懼|いく}}と{{r|奴隷|どれい}}の{{r|状態|じょうたい}}にみたさるる{{r|極貧|ごくひん}}の{{r|身|み}}{{r|分|ぶん}}に{{r|帰|かえ}}る{{r|者|もの}}に{{r|比|ひ}}せん。 {{r|知|ち}}{{r|識|しき}}は{{r|非|ひ}}{{r|難|なん}}せらるる{{r|可|べ}}きに{{r|非|あら}}ず{{r|然|しか}}れども{{r|信仰|しんこう}}は{{r|知識|ちしき}}よりも{{r|上|うえ}}なり、もし{{r|非|ひ}}{{r|難|なん}}せらるるも{{r|知識|ちしき}}そのものは{{r|非|ひ}}{{r|難|なん}}せらるべきにあらず。{{r|願|ねがは}}くは{{r|之|これ}}あらざらんことを。さりながら{{r|知識|ちしき}}が{{r|天然|てんねん}}に{{r|悖|もと}}りて{{r|進行|しんこう}}する{{r|種々|しゅじゅ}}の{{r|方法|ほうほう}}を{{r|如何|いか}}に{{r|弁別|べんべつ}}すべきか{{r|如何|いかん}}して{{r|知識|ちしき}}は{{r|魔鬼|まき}}の{{r|列|れつ}}に{{r|近|ちか}}づくか〔{{r|此事|このこと}}は{{r|後|のち}}に{{r|至|いたり}}て{{r|明|あきらか}}に{{r|弁|べん}}ぜん。〕{{r|此|これ}}らの{{r|方法|ほうほう}}により{{r|知識|ちしき}}の{{r|昇|のぼ}}るべき{{r|階級|かいきゅう}}は{{r|幾許|いくばく}}あるか。{{r|各|かく}}{{r|階級|かいきゅう}}に{{r|如何|いか}}なる{{r|差異|さい}}あるか。{{r|知識|ちしき}}はその{{r|各|かく}}{{r|方法|ほうほう}}と{{r|共|とも}}に{{r|如何|いか}}なる{{r|概念|がいねん}}を{{r|持|ぢ}}するときは、{{r|之|これ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|覚醒|かくせい}}せらるるか。{{r|此|これ}}らの{{r|方法|ほうほう}}の{{r|中|うち}}{{r|何|いづ}}れの{{r|方法|ほうほう}}に{{r|従|したが}}ふ{{r|時|とき}}は{{r|信仰|しんこう}}と{{r|反対|はんたい}}して{{r|天然|てんねん}}より{{r|脱|だっ}}するか、{{r|而|しか}}して{{r|之|これ}}に{{r|如何|いか}}なる{{r|差異|さい}}あるか、その{{r|原始|げんし}}の{{r|目的|もくてき}}に{{r|返|かえ}}り、その{{r|天然|てんねん}}に{{r|達|たっ}}して{{r|善|ぜん}}なる{{r|生涯|しょうがい}}に{{r|於|おい}}て{{r|信仰|しんこう}}と{{r|一|いつ}}なる{{r|階段|かいだん}}に{{r|立|た}}つときは{{r|如何|いか}}なる{{r|階級|かいきゅう}}にあるか、{{r|而|しか}}して{{r|同一|どういつ}}の{{r|級|きゅう}}に{{r|於|おい}}て{{r|差異|さい}}は{{r|時|とき}}として{{r|何処|いずこ}}まで{{r|廣|ひろ}}まるか、{{r|而|しか}}して{{r|此|この}}{{r|級|きゅう}}より{{r|更|さら}}に{{r|高|たか}}き{{r|級|きゅう}}に{{r|如何|いか}}にして{{r|移|うつ}}るか、{{r|此|こ}}の{{r|級|きゅう}}{{r|或|あるい}}は{{r|原始|げんし}}の{{r|級|きゅう}}の{{r|方法|ほうほう}}は{{r|如何|いか}}なるか、{{r|而|しか}}して{{r|知識|ちしき}}が{{r|信仰|しんこう}}に{{r|結合|けつごう}}して{{r|之|これ}}と{{r|一|いつ}}になり、{{r|火|ひ}}の{{r|如|ごと}}くなる{{r|概念|がいねん}}を{{r|衣被|いひ}}して、{{r|神|しん}}にて{{r|燃|も}}え、{{r|無|む}}{{r|欲|よく}}の{{r|翼|つばさ}}を{{r|求|もと}}め{{r|得|え}}て、{{r|地|ち}}に{{r|属|ぞく}}するものに{{r|勤|つと}}むるより、{{r|他|た}}の{{r|方法|ほうほう}}を{{r|用|もち}}いて{{r|造成者|ぞうせいしゃ}}の{{r|国|くに}}に{{r|昇|のぼ}}るは{{r|何|なん}}の{{r|時|とき}}なるか。さりながらその{{r|時|とき}}に{{r|至|いた}}る{{r|迄|まで}}は{{r|信仰|しんこう}}とその{{r|上昇|じょうしょう}}とその{{r|活動|かつどう}}とは{{r|知識|ちしき}}より{{r|上|うえ}}なるを{{r|知|し}}るを{{r|以|もっ}}て{{r|我|われ}}らに{{r|充分|じゅうぶん}}なり。 {{r|眞|まこと}}の{{r|知識|ちしき}}は{{r|信仰|しんこう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|成全|せいぜん}}せられて、{{r|上方|じょうほう}}に{{r|昇|のぼ}}り、{{r|何|なに}}らの{{r|感触|かんしょく}}よりも{{r|上|うえ}}なるものに{{r|接触|せっしょく}}し、{{r|人間|にんげん}}の{{r|知覚|ちかく}}と{{r|知識|ちしき}}とを{{r|以|もっ}}て{{r|捉|とら}}え{{r|得|う}}べからざる{{r|彼|か}}の{{r|光線|こうせん}}を{{r|見|み}}るの{{r|力|ちから}}を{{r|受|う}}けん。{{r|知識|ちしき}}は{{r|階段|かいだん}}なり、{{r|之|これ}}により{{r|人|ひと}}は{{r|信仰|しんこう}}の{{r|高|たか}}きに{{r|登|のぼ}}るべくして、{{r|既|すで}}に{{r|之|これ}}に{{r|達|たっ}}するときは、{{r|最早|もはや}}{{r|復|ま}}た{{r|之|これ}}を{{r|利用|りよう}}せざるべし。けだし{{r|現時|げんじ}}は{{r|言|い}}ふべし、『{{r|我|われ}}ら{{r|知|し}}ること{{r|全|まった}}からず、{{r|預言|よげん}}すること{{r|全|まった}}からず、{{r|全|まった}}き{{r|者|もの}}の{{r|来|きた}}るとき{{r|全|まった}}からざる{{r|者|もの}}は{{r|息|や}}まん』と〔[[コリント人への前の書(文語訳)#13:9|コリンフ前十三の九]]〕{{r|今|いま}}や{{r|信仰|しんこう}}は{{r|最早|もはや}}{{r|完全|かんぜん}}の{{r|現実|げんじつ}}を{{r|我|われ}}らの{{r|目前|もくぜん}}にあらはすものの{{r|如|ごと}}し、ゆえに{{r|彼|か}}の{{r|人智|じんち}}の{{r|及|およ}}ばざるものは{{r|我|われ}}らが{{r|信仰|しんこう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|学|まな}}ぶべくして、{{r|知識|ちしき}}の{{r|審問|しんもん}}とその{{r|力|ちから}}とを{{r|以|もっ}}てせざるなり。 {{r|視|み}}よ{{r|真実|しんじつ}}の{{r|行|こう}}{{r|為|い}}は{{r|左|さ}}の{{r|如|ごと}}し、{{r|禁食|きんしょく}}なり、{{r|矜恤|きょうじゅつ}}なり、{{r|成聖|せいせい}}なり、{{r|及|およ}}びその{{r|外|ほか}}{{r|凡|すべ}}て{{r|身体|しんたい}}の{{r|助|たすけ}}により{{r|行|おこな}}はるるものなり、{{r|近者|きんしゃ}}に{{r|対|たい}}する{{r|愛|あい}}なり、{{r|心|こころ}}の{{r|謙遜|けんそん}}なり、{{r|過|あやまち}}を{{r|赦|ゆる}}すなり、{{r|善行|ぜんこう}}の{{r|為|ため}}の{{r|慮|おもんばか}}りなり、{{r|聖書|せいしょ}}に{{r|隠|かく}}るる{{r|真正|しんせい}}なる{{r|奥義|おうぎ}}の{{r|研究|けんきゅう}}なり、{{r|最|もっとも}}{{r|完全|かんぜん}}なる{{r|行|こう}}{{r|為|い}}と{{r|心中|しんちゅう}}の{{r|慾|よく}}の{{r|節|せつ}}{{r|度|ど}}を{{r|守|まも}}るとを{{r|以|もっ}}て{{r|智力|ちりょく}}を{{r|煉|ね}}るなり。{{r|是|こ}}れ{{r|皆|みな}}{{r|知識|ちしき}}に{{r|必要|ひつよう}}を{{r|有|ゆう}}す、{{r|何|なん}}となれば{{r|知識|ちしき}}は{{r|之|これ}}を{{r|保護|ほご}}して、{{r|此事|このこと}}に{{r|於|おけ}}るの{{r|秩序|ちつじょ}}を{{r|教|おし}}ふればなり{{r|然|しか}}るに{{r|是|こ}}れ{{r|皆|みな}}{{r|階段|かいだん}}のみにして、{{r|之|これ}}により{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|信仰|しんこう}}の{{r|天|てん}}の{{r|高|たか}}きに{{r|登|のぼ}}らん、{{r|之|これ}}を{{r|名|な}}づけて{{r|道徳|どうとく}}とはいふなり。しかれども{{r|信仰|しんこう}}の{{r|生活|せいかつ}}は{{r|道徳|どうとく}}より{{r|一層|いっそう}}{{r|高|たか}}くして、その{{r|働|はたらき}}は{{r|動作|どうさ}}にあるに{{r|非|あら}}ず、{{r|完全|かんぜん}}なる{{r|平安|へいあん}}と{{r|慰藉|いしゃ}}と{{r|心中|しんちゅう}}に{{r|於|おけ}}るの{{r|談話|だんわ}}とにして、{{r|此|この}}{{r|働|はたらき}}は{{r|霊魂|れいこん}}の{{r|概念|がいねん}}に{{r|於|おい}}て{{r|行|おこな}}はるるなり。{{r|且|かつ}}{{r|此働|このはたらき}}は{{r|霊的|れいてき}}{{r|生涯|しょうがい}}の{{r|全|まった}}く{{r|奇異|きい}}なる{{r|方法|ほうほう}}にして、{{r|霊的|れいてき}}{{r|生命|せいめい}}を{{r|感|かん}}ずるなり、{{r|悦楽|えつらく}}なり、{{r|霊魂|れいこん}}の{{r|安息|あんそく}}なり、{{r|願望|がんぼう}}なり、{{r|神|かみ}}の{{r|為|ため}}に{{r|喜|よろこ}}ぶなり、{{r|及|およ}}びその{{r|外|ほか}}{{r|凡|すべ}}て{{r|彼処|かしこ}}の{{r|福楽|ふくらく}}の{{r|恩寵|おんちょう}}をうくるに{{r|当|あた}}るべき{{r|霊魂|れいこん}}に{{r|此|この}}{{r|生涯|しょうがい}}に{{r|於|おい}}て{{r|與|あた}}へらるるものと、{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|書中|しょちゅう}}{{r|信仰|しんこう}}の{{r|指示|さししめ}}す{{r|如|ごと}}くその{{r|賜|たまもの}}に{{r|富|と}}める{{r|神|かみ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|此処|ここ}}に{{r|行|おこな}}はるる{{r|所|ところ}}のものなり。 疑 {{r|誰|たれ}}か{{r|言|い}}はん、{{r|此|こ}}の{{r|悉|ことごと}}くの{{r|幸福|こうふく}}と{{r|是|これ}}より{{r|先|さき}}に{{r|教|おし}}へたる{{r|道徳|どうとく}}の{{r|行|こう}}{{r|為|い}}と、{{r|悪|あく}}に{{r|遠|とお}}ざかると、{{r|心中|しんちゅう}}に{{r|起|おこ}}る{{r|機微|きび}}の{{r|念頭|ねんとう}}を{{r|弁別|べんべつ}}すると、{{r|思|し}}{{r|念|ねん}}と{{r|闘|たたか}}ふと、{{r|刺激|しげき}}する{{r|慾念|よくねん}}に{{r|抵抗|ていこう}}すると、すべてその{{r|外|ほか}}{{r|之|これ}}なくんば{{r|信仰|しんこう}}そのものが{{r|霊的|れいてき}}{{r|活動|かつどう}}に{{r|於|おい}}てその{{r|力|ちから}}をあらはすことの{{r|能|あた}}はざるものとは{{r|是|こ}}れ{{r|皆|みな}}{{r|知識|ちしき}}を{{r|以|もっ}}て{{r|成就|じょうじゅ}}せらるるならば、{{r|何故|なにゆえ}}{{r|知識|ちしき}}は{{r|信仰|しんこう}}に{{r|反対|はんたい}}なるものとしてあらはるるか。 解疑 {{r|答|こた}}ふ、{{r|思|し}}{{r|想|そう}}の{{r|方法|ほうほう}}は{{r|三|みつ}}あり、{{r|之|これ}}によりて{{r|知識|ちしき}}は{{r|或|あるい}}は{{r|上|のぼ}}るべく、{{r|或|あるい}}は{{r|下|くだ}}るべし、{{r|而|しか}}して{{r|知識|ちしき}}のみちびかるる{{r|方法|ほうほう}}にも、{{r|知識|ちしき}}そのものにも、{{r|変化|へんか}}のあるありて、{{r|之|これ}}により{{r|知識|ちしき}}は{{r|或|あるい}}は{{r|害|がい}}すべく、{{r|或|あるい}}は{{r|助|たす}}くべし。{{r|三|みつ}}の{{r|方法|ほうほう}}とは{{r|何|なん}}ぞ{{r|体|たい}}と{{r|霊|れい}}と{{r|神|しん}}となり。{{r|知識|ちしき}}はその{{r|性質|せいしつ}}に{{r|於|おい}}ては{{r|一|いつ}}なれども{{r|思|し}}{{r|想|そう}}に{{r|属|ぞく}}するものと{{r|感覚|かんかく}}に{{r|属|ぞく}}するものの{{r|此|この}}{{r|範|はん}}{{r|囲|い}}に{{r|関|かん}}しては{{r|精微|せいび}}になりて、その{{r|方法|ほうほう}}とその{{r|明悟|めいご}}の{{r|働|はたらき}}とを{{r|変|へん}}ずるなり。{{r|終|おわ}}りに{{r|此|こ}}の{{r|働|はたらき}}の{{r|順序|じゅんじょ}}の{{r|如何|いか}}なるとその{{r|原因|げんいん}}の{{r|如何|いか}}なるとに{{r|注意|ちゅうい}}せよ。{{r|之|これ}}によりて{{r|知識|ちしき}}は{{r|或|あるい}}は{{r|害|がい}}すべく、{{r|或|あるい}}は{{r|助|たす}}くべし。{{r|知識|ちしき}}は{{r|霊智|れいち}}ある{{r|造物|ぞうぶつ}}の{{r|性|せい}}に{{r|最初|さいしょ}}{{r|之|これ}}を{{r|造|つく}}るときに{{r|與|あた}}へられたる{{r|神|かみ}}の{{r|賜|たまもの}}なれば、{{r|天性|てんせい}}{{r|単純|たんじゅん}}にして{{r|分|わか}}れざるものなることは、たとへば{{r|太陽|たいよう}}の{{r|光|ひかり}}の{{r|如|ごと}}し、{{r|然|しか}}れどもその{{r|働|はたらき}}に{{r|順|じゅん}}じて、{{r|変|へん}}{{r|化|か}}と{{r|分割|ぶんかつ}}とを{{r|受|う}}くるなり。 ==現代語訳== << 三つの認識方法、それらの実践と理解の違い、魂の信仰、そこに隠された神秘的な豊かさ、そしてこの世の知識が信仰の単純さとどのように異なるかについて。 >> 魂は、人生の道と信仰の道を歩み、しばしば後者で成功を収めた後、再び知識の方法に戻ると、すぐに信仰において足を引きずり始め、その霊的な力は失われてしまう。この力は、純粋な魂において相互扶助によって明らかにされ、その単純さゆえに、魂の中にあるすべてのことやそれに関連するすべてのことを研究しようとはしなかったのである。魂は、一度信仰をもって神に身を委ね、繰り返し経験することで神の協力を経験すると、もはや自分のことを気にかけなくなり、驚きと沈黙に縛られ、知識の方法に戻ってそれを実践する機会を失ってしまう。さもなければ、それらの反対によって、魂を密かに疲れを知らずに見守り、世話をし、あらゆる道で絶えず従っている神の摂理を奪われてしまうからである。魂が狂って、知識の力で十分に自分を養うことができると想像したために、神の摂理を奪われることはない。 信仰の光が輝く人々は、神に「これを私たちに与えてください」とか「あれを私たちから取り上げてください」と再び祈るような恥知らずな真似はしません。彼らは自分自身のことなど全く気にかけません。なぜなら、彼らは信仰の霊的な目で、真の父が彼らを覆っている父性的な摂理を刻々と見ているからです。その父は、計り知れないほどの偉大な愛で、あらゆる父の愛を凌駕し、私たちが求めたり、考えたり、想像したりする以上に、誰よりも豊かに私たちを助ける力をお持ちなのです。 知識は信仰と相容れない。信仰は、そのあらゆる側面において、知識の法則に反する。ただし、霊的な知識は例外である。知識の定義は、調査や探求なしには何もできないということであり、むしろ、自分が考え、望むことが本当にあり得るのかどうかを判断しようとするものである。では、信仰は何をするのだろうか?それは、不当な態度で近づいてくる者には留まることを拒否する。 研究を伴わず、独自の行動方法を持たない知識は、知ることができない。そして、これは真理における揺らぎの兆候である。しかし、信仰は、いかなる技巧や方法の探求からも遠く離れた、単一で純粋かつ単純な思考方法を必要とする。 両者がどのように対立しているかを見てください。信仰の源は、子供のような心と純粋な心です。なぜなら、「あなたがたは純粋な心で神をあがめた」(使徒行伝2章46-47節)とあり、「あなたがたは向きを変えて子供のようにならなければ、天の御国に入ることはできない」(マタイ18章3節)とあるからです。しかし、知識は純粋な心と思考を罠にかけ、それに敵対するのです。 知識は自然の境界であり、そのあらゆる道において自然を守ります。しかし、信仰は自然を超越した旅をします。知識は自然を破壊するようなことをあえて認めようとせず、むしろ自然から身を引きます。しかし、信仰はそれを容易に許し、「あなたはマムシと毒蛇を踏みつけ、獅子と蛇を踏みにじるであろう」(詩篇90篇13節)と言います。知識には恐れが伴います。信仰には希望が伴います。人が知識の方法に導かれる限り、同じ程度に恐れに縛られ、そこから解放されることはできません。しかし、信仰に従う者はすぐに自由で自給自足となり、神の子として、あらゆる権威を自由に行使します。この信仰を愛する者は、神のように、すべての被造物を意のままに操ります。なぜなら、信仰には神の似姿に新しい創造物を創造する能力が与えられているからです。 「あなたが望むならば、すべてがあなたの前に現れるであろう」 (ヨブ記23章13節)とあります。知識はしばしば、無からさえもあらゆるものを生み出すことができる。しかし、知識は実体なしには何も生み出すことはできない。知識は、自然によって与えられていないものを生み出すほど厚かましいものではない。そもそも、どうして知識がそのようなものを生み出すことができるだろうか?流動的な水は、その背中に物体の痕跡を留めない。火に近づく者は自らを焼く。そして、もし彼があえてそうするならば、災難が降りかかるだろう。 知識はこれを注意深く警戒し、決してその限界を超えようとはしません。しかし、信仰はあらゆる限界を恣意的に超越し、「たとえ火の中を歩いても、あなたは焼かれることはない。洪水もあなたを覆うことはない」(イザヤ書43章2節)と言います。そして、信仰は創造の前から幾度となくこれを成し遂げてきました。しかし、もし知識がこのように自らを試す機会を与えられたなら、間違いなくあえてそうはしないでしょう。なぜなら、信仰によって多くの人々が炎の中に入り、燃え盛る火の力を制し、無傷でその中を通り抜け、乾いた地を歩くかのように海の縁を歩いたからです。しかし、これらはすべて自然の法則を超え、知識の方法に反するものであり、知識の方法と法則がすべて無益であることを示しています。知識が自然の限界をどのように守っているか、おわかりでしょうか。信仰が自然を超越し、そこに進歩の道が開かれていることがお分かりでしょうか。これらの認識方法は、5000年、あるいはそれより少し短いか、あるいはもっと長い期間、世界を支配してきました。そして、私たちの信仰が輝き、地上の労苦と、心の空虚な高揚の後の虚しい服従の闇から私たちを解放するまで、人は大地から頭を上げて創造主の力を認識することができませんでした。今でさえ、私たちは穏やかな海と尽きることのない宝を見つけたにもかかわらず、再び小さな源泉に目を向けたいと切望しています。どれほど豊かになったとしても、貧しさのない知識など存在しません。そして、大地も天も、信仰の宝を収めることはできません。信仰の希望によって心が強められた人は、何一つ欠けることがありません。そして、何も持っていないときでも、信仰によってすべてを持っているのです。聖書にこう書いてあります。 「あなたがたが祈りの中で信じて求めるものは何でも、あなたがたは受けるであろう」(マタイ21章22節)。また、「主は近い。何も思い煩ってはならない」(フィリピ4章5-6節)。 知識は常に、それを得た者を守る方法を探し求める。しかし信仰は言う。「主が家を建ててくださるのでなければ、建てる者の労苦はむなしい。主が町を守ってくださるのでなければ、見張り人の見張りはむなしい」(詩篇127篇1節)。信仰をもって祈る者は、決して自己保身の方法に頼ったり、それに頼ったりしない。 知識はあらゆる場所で畏怖を勧める。賢者が言ったように、「主を畏れる者の魂は幸いである」(シラ書34章15節)。では、信仰とは何だろうか。「彼は恐れて溺れ始めた」(マタイによる福音書14章30節)と言われ、また、「あなたがたは再び恐れに陥る束縛の霊を受けたのではなく、神への信仰と希望の自由へと導かれる養子縁組の霊を受けた」(ローマ人への手紙8章15節)と言われ、さらに「彼らを恐れてはならない。彼らの顔から逃げてはならない」(エゼキエル書2:6参照)と言われている。畏怖は常に疑いを伴い、疑いは探求を伴い、探求は受け入れられた方法を伴い、受け入れられた方法は知識を伴う。そして、まさにその調査と探求において、畏怖と疑いは常に認識される。なぜなら、先に述べたように、知識は必ずしもあらゆる点で成功するとは限らないからである。魂はしばしば様々な事故や激しい攻撃、そして知識や知恵の方法が全く役に立たない多くの危険な状況に遭遇します。しかし一方で、人間の知識のあらゆる力と限界をもってしても避けられない困難においては、信仰は決してこれらの困難に打ち負かされることはありません。人間の知識は、目に見えない自然や肉体の力、その他多くのものとの明白な戦いにおいて、何らかの助けとなるのに十分でしょうか。知識の力の弱さと信仰の力の強さが分かりますか。知識は、その弟子たちが自然に反するものに近づくことを禁じます。しかし、ここに信仰の力があります。信仰はそれを学ぶ者に何をもたらすのでしょうか。こう言われています。「彼らはわたしの名によって悪霊を追い出し、蛇をつかみ、たとえ死に至るものを飲んでも害を受けない」(マルコ16章17-18節)。知識は、その法則に従って、その道を歩むすべての人に、あらゆる事業を始める前にその目的を探求し、それから始めるように促します。そうしないと、もし事業の目的が人間の力の限界内で達成するのが難しいと判明した場合、私たちは無駄な努力をし、事業が困難で不可能であることを知ることになるからです。では、信仰は何と言っているのでしょうか。「信じる者には、すべてのことが可能です」(マルコ9章23節)。神にとって不可能なことは何もないからです。信仰の波の中には、そしてその力によって溢れ出る驚くべき宝の中には、なんと言い表せないほどの豊かさ、なんと豊かな海があるのでしょう!その旅には、なんと大胆で、なんと甘美で、なんと希望に満ちていることでしょう!その重荷はなんと軽く、その成就にはなんと甘美なことでしょう! 質問:信仰の甘美さを味わう機会を与えられ、再び霊的な知識へと立ち返った人物は、その業績において誰に例えられるでしょうか? 答え:それは、非常に高価な真珠を見つけながら、それを銅貨と交換した者、自由という主権を放棄し、恐怖と奴隷状態に満ちた貧困へと逆戻りした者に対してである。 知識は非難されるべきものではないが、信仰はそれ以上に偉大である。知識を批判するとしても、知識そのものを非難するわけではない。とんでもない!しかし、知識を批判するのは、信仰と矛盾する様々な方法論と、それが悪魔の領域に近づいているからである。これについては後ほど詳しく検討するが、知識はこれらの方法論を通して何段階まで上昇するのか?各段階でどのような違いが明らかになるのか?知識はそれぞれの方法論に従うとき、どのような思考によって喚起されるのか?これらの方法論のうち、どれに従うと信仰に反し、自然から逸脱するのか?そして、そこにはどのような違いがあるのか?そして、知識はどの段階(本来の目的に戻るとき)で自然に戻り、善行を通して信仰への一歩を確立するのか?そして、知識はこの状態の多様性をどの程度まで広げるのか?そして、どのようにしてこの状態からより高い段階へと移行するのか?そして、そのもう一つの、あるいは最初の段階の方法論とは何なのか?そして、知識が信仰と結びつき、信仰と一体となり、燃えるような思考に包まれ、精神に燃え上がり、無執着の翼を獲得し、地上の奉仕から離れて、他の方法を用いて創造主の領域へと昇り詰めるとき、どうなるのだろうか? しかし、今のところは、信仰とその歩み、そしてその歩みに従うことは知識よりも優れているということを知るだけで十分である。 知識そのものは信仰によって完成され、より高みへと昇り、あらゆる感覚を超越したものを感じ取り、創造物に関する心と知識では捉えきれない輝きを見る力を得る。知識は人が信仰の高みへと昇るための一歩であり、一度それを手に入れれば、もはや必要としなくなる。なぜなら、「今は部分的にしか理解できず、部分的にしか考えられない」と言われているからである。「 しかし、完全なものが来たときには、部分的なものは廃れていく」(コリントの信徒への手紙一 13章9-10節)。このように、今この瞬間にも、いわば信仰は私たちに完全性の現実を示し、私たちは探求や知識の力によってではなく、信仰によってその理解しがたいものを理解するのである。 これらは義の行いである。断食、施し、徹夜の祈り、聖潔、その他肉体で行うすべての行い。隣人への愛、心の謙遜、罪の赦し、祝福の観想、聖書に隠された奥義の研究、最も完全な行いについての心の瞑想、霊的活動の境界を守る方法、その他魂の中で成就される徳。これらすべてには知識が必要である。なぜなら知識は魂を守り、魂の中に秩序を教えるからである。そしてこれらはすべて、魂が信仰の高みへと昇るための段階にすぎず、これらは徳と呼ばれる。しかし信仰の生活は徳よりも高く、その実践は労苦ではなく、完全な平安と慰めと心の中の言葉であり、魂の思いの中で成就されるのである。彼女の行いは、霊的生活のあらゆる素晴らしい形態であり、その過程を経ることで、霊的生活、甘美さ、霊的な喜び、欲望、神への喜び、そしてその至福の恵みにふさわしい魂に与えられるその他すべてのものが感じられ、まるで聖書への信仰によって示されているかのように、豊かな賜物を持つ神によってここで成し遂げられるのです。 疑念:ある人はこう言うだろう。「もしこれらすべての祝福、上に挙げた善行、悪の回避、魂に生じる微妙な思考の識別、思考との闘い、苛立たしい情欲への抵抗、そして信仰が霊的活動においてその力を発揮するために欠かせないその他すべてのことが、知識によって達成されるのであれば、なぜ知識は信仰に反するものと見なされるのか?」 疑念の解消:私たちはこう答えます。知識が上昇し下降する三つの精神的様式があり、知識が導かれる様式と知識そのものの両方に変化があり、それによって知識は害を与えたり助けたりします。三つの様式とは、身体、魂、精神です。そして、知識が本質的に一つであるならば、これらの精神的および感覚的領域との関係において、知識は洗練され、その様式と思考の働きが変化します。最後に、この働きの順序と、それが害を与えたり助けたりする理由を聞いてください。知識は、創造の初めに、理性的被造物の性質に神から与えられた贈り物であり、太陽の光のように本質的に単純で分割不可能ですが、その働きに応じて変化と分割を獲得します。 ==関連項目== *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第51論文]] {{DEFAULTSORT:しりやのせいいさあくせんしよたい25}} [[Category:シリヤの聖イサアク全書|25]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} ozmv6xfq70b3nvedgpt3nyny63n0q9v シリヤの聖イサアク全書/第二十六説教 0 28458 243104 218240 2026-06-10T08:42:14Z 村田ラジオ 14210 現代語訳を加筆。 243104 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|シリヤの聖イサアク全書|hide=1}} {{header |title=シリヤの聖イサアク全書 |section=第二十六説教 |previous=[[../第二十五説教|第二十五説教]] |next=[[../第二十七説教|第二十七説教]] |year= |author= |notes= *ウィキソースによる現代語訳 }} == 第26説教 == << {{r|知識|ちしき}}の{{r|第一|だいいち}}{{r|階級|かいきゅう}}。 >> {{r|知識|ちしき}}は{{r|肉体|にくたい}}の{{r|望|のぞみ}}に{{r|従|したが}}ふ{{r|時|とき}}は{{r|左|さ}}の{{r|方法|ほうほう}}を{{r|引誘|いんゆう}}して{{r|之|これ}}と{{r|一|いつ}}にならん、{{r|富|とみ}}なり、{{r|虚栄|きょえい}}なり、{{r|修飾|しゅうしょく}}なり、{{r|身|み}}の{{r|安佚|あんいつ}}なり、{{r|此|この}}{{r|世|よ}}に{{r|処|しょ}}するに{{r|便利|べんり}}にして、{{r|発明|はつめい}}と{{r|芸術|げいじゅつ}}と{{r|学問|がくもん}}とに{{r|新規|しんき}}を{{r|出|いだ}}す{{r|言|ことば}}の{{r|智慧|ちえ}}を{{r|勉|つと}}むると、その{{r|他|た}}すべて{{r|此|こ}}の{{r|有形|ゆうけい}}{{r|世|せ}}{{r|界|かい}}に{{r|於|おい}}て{{r|身|み}}を{{r|飾|かざ}}る{{r|所|ところ}}のもの{{r|是|これ}}なり。{{r|此|これ}}らの{{r|特別|とくべつ}}なる{{r|方法|ほうほう}}に{{r|依|よ}}れば、{{r|我|われ}}らが{{r|既|すで}}に{{r|言|い}}ひ{{r|且|かつ}}{{r|定|さだ}}めたる{{r|如|ごと}}く、{{r|知識|ちしき}}は{{r|信仰|しんこう}}に{{r|反対|はんたい}}するものとならん。{{r|彼|かれ}}は{{r|裸体|らたい}}なる{{r|知識|ちしき}}と{{r|名|な}}づけらるべし、{{r|何|なん}}となればすべて{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|慮|おもんばかり}}を{{r|排除|はいじょ}}し、{{r|肉体|にくたい}}の{{r|優勝|ゆうしょう}}の{{r|故|ゆえ}}に{{r|無智|むち}}{{r|陋劣|ろうれつ}}を{{r|心中|しんちゅう}}に入れて、すべて{{r|慮|おもんばか}}る{{r|所|ところ}}のものは{{r|全|まった}}くただ{{r|此世|このよ}}の{{r|為|ため}}なればなり。{{r|視|み}}よ、{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}の{{r|自己|じこ}}に{{r|対|たい}}する{{r|意見|いけん}}は{{r|左|さ}}の{{r|如|ごと}}し、{{r|言|い}}へらく{{r|知識|ちしき}}は{{r|奥密|おうみつ}}に人を{{r|統治|とうぢ}}する{{r|思想|しそう}}の{{r|力|ちから}}にして、{{r|人々|ひとびと}}を{{r|監視|かんし}}し、{{r|全|まった}}く人の{{r|為|ため}}に{{r|慮|おもんばか}}る{{r|神聖|しんせい}}の{{r|後見|こうけん}}たることは{{r|何|なん}}の{{r|疑|うたがい}}の{{r|之|これ}}あらんと。ゆえに{{r|彼|かれ}}は{{r|世界|せかい}}の{{r|統治|とうぢ}}を{{r|神|かみ}}の{{r|照管|しょうかん}}に{{r|帰|き}}せずして、すべて{{r|人|ひと}}に{{r|於|おけ}}る{{r|善|ぜん}}なるものと、{{r|人|ひと}}の{{r|為|ため}}に{{r|有害|ゆうがい}}なるものより{{r|人|ひと}}を{{r|救|すく}}ふと、{{r|陰|いん}}にも{{r|陽|よう}}にも{{r|我|われ}}らの{{r|性|せい}}に{{r|随伴|ずいはん}}する{{r|困難|こんなん}}なるもの、{{r|及|およ}}び{{r|多|おほ}}くの{{r|反対|はんたい}}なるものより{{r|人|ひと}}を{{r|警戒|けいかい}}する{{r|天然|てんねん}}の{{r|預防|よぼう}}とを{{r|以|もっ}}て{{r|人|ひと}}{{r|自己|じこ}}の{{r|勉励|べんれい}}と{{r|自己|じこ}}の{{r|方法|ほうほう}}の{{r|結果|けっか}}なる{{r|如|ごと}}く{{r|思|おも}}ふなり。{{r|知識|ちしき}}を{{r|弄|もてあそ}}ぶ{{r|者|もの}}の{{r|自己|じこ}}に{{r|対|たい}}する{{r|意見|いけん}}はかくの{{r|如|ごと}}し。{{r|彼|かれ}}はその{{r|経画|けいかく}}の{{r|如|ごと}}く{{r|万事|ばんじ}}{{r|成|な}}るべしと{{r|妄想|もうそう}}す、{{r|此|この}}{{r|点|てん}}に{{r|於|おい}}ては{{r|彼|かれ}}は{{r|此|こ}}の{{r|有形|ゆうけい}}{{r|世界|せかい}}を{{r|治|おさ}}むるの{{r|掌理|しょうり}}{{r|無|な}}しと{{r|主張|しゅちょう}}する{{r|者|もの}}らと{{r|一|いつ}}に{{r|帰|き}}す。さりながら{{r|彼|かれ}}は{{r|身体|しんたい}}の{{r|為|ため}}に{{r|不断|ふだん}}{{r|慮|おもんばか}}るなく、{{r|懼|おそ}}るるなくして{{r|居|お}}るあたはず、{{r|故|ゆえ}}に{{r|小胆|しょうたん}}、{{r|悲|ひ}}{{r|哀|あい}}、{{r|絶望|ぜつぼう}}、{{r|魔鬼|まき}}の{{r|為|ため}}の{{r|恐|おそ}}れ、{{r|人々|ひとびと}}の{{r|為|ため}}の{{r|恐|おそ}}れ、{{r|賊|ぞく}}の{{r|風説|ふうせつ}}、{{r|死|し}}の{{r|伝聞|でんぶん}}、{{r|疾病|しっぺい}}に{{r|於|おけ}}る{{r|掛念|けねん}}、{{r|必要|ひつよう}}なるものに{{r|欠乏|けつぼう}}するの{{r|心配|しんぱい}}、{{r|死|し}}の{{r|恐|おそ}}れ、{{r|災難|さいなん}}{{r|及|およ}}び{{r|悪獣|あくじゅう}}の{{r|恐|おそ}}れ、{{r|及|およ}}びその{{r|外|ほか}}すべて{{r|此|これ}}に{{r|類|るい}}するものと、{{r|時々|じじ}}{{r|刻々|こくこく}}{{r|昼|ひる}}も{{r|夜|よる}}も{{r|動乱|どうらん}}して{{r|航海者|こうかいしゃ}}に{{r|波|なみ}}を{{r|傾注|けいちゅう}}する{{r|海|うみ}}に{{r|似|に}}たるものとは{{r|彼|かれ}}を{{r|主宰|しゅさい}}するなり、{{r|何|なん}}となれば{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}は{{r|神|かみ}}を{{r|信|しん}}ずる{{r|働|はたら}}きにより{{r|自己|じこ}}に{{r|対|たい}}する{{r|慮|おもんばか}}りを{{r|神|かみ}}に{{r|負|お}}はしむる{{r|能|あた}}はざるによる。ゆえにすべて{{r|彼|か}}れ{{r|自己|じこ}}に{{r|関係|かんけい}}するものに{{r|於|おい}}てはその{{r|方法|ほうほう}}を{{r|考|かんが}}へ、{{r|工夫|くふう}}を{{r|凝|こら}}すが{{r|為|ため}}に{{r|占領|せんりょう}}せらるるなり。さればその{{r|発明|はつめい}}の{{r|方法|ほうほう}}が{{r|一|いつ}}の{{r|或|あ}}る{{r|場|ば}}{{r|合|あい}}に{{r|於|おい}}て{{r|不成効|ふせいこう}}となり{{r|了|おわ}}れども、{{r|奥密|おうみつ}}なる{{r|照管|しょうかん}}をも{{r|窺|うかが}}はざるにより、その{{r|時|とき}}{{r|彼|かれ}}は{{r|之|これ}}を{{r|妨|さまた}}げて{{r|之|これ}}に{{r|反対|はんたい}}する{{r|人々|ひとびと}}と{{r|争|あらそ}}はん。 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{{r|真実|しんじつ}}の{{r|知識|ちしき}}は{{r|之|これ}}を{{r|得|え}}たる{{r|者|もの}}の{{r|心霊|しんれい}}を{{r|完全|かんぜん}}にして、{{r|謙遜|けんそん}}ならしむること、<u>モイセイ</u>、<u>ダワィド</u>、<u>イサイヤ</u>、<u>ペトル</u>{{r|及|およ}}びその{{r|他|た}}の{{r|諸|しょ}}{{r|聖人|せいじん}}を{{r|完全|かんぜん}}にしたる{{r|如|ごと}}くなるべし、{{r|彼|かれ}}らは{{r|人性|じんせい}}の{{r|尺度|しゃくど}}にしたがひて{{r|此|こ}}の{{r|完全|かんぜん}}なる{{r|知識|ちしき}}を{{r|賜|たま}}はりぬ。{{r|此|これ}}ら{{r|諸|しょ}}{{r|聖人|せいじん}}の{{r|知識|ちしき}}は{{r|常|つね}}に{{r|非常|ひじょう}}なる{{r|直覚|ちょっかく}}と{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|黙示|もくし}}と{{r|霊界|れいかい}}の{{r|高尚|こうしょう}}なる{{r|直観|ちょっかん}}と{{r|言|い}}ひ{{r|得|え}}ざる{{r|奥義|おうぎ}}との{{r|為|ため}}に{{r|呑|の}}まる、ゆえにその{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|彼|かれ}}らの{{r|眼中|がんちゅう}}に{{r|塵芥視|じんかいし}}せらるるなり。されど{{r|他|た}}の{{r|知識|ちしき}}はそれに{{r|相応|そうおう}}して{{r|自負|じふ}}す、{{r|何|なん}}となれば{{r|暗中|あんちゅう}}を{{r|往来|おうらい}}し、その{{r|有|ゆう}}する{{r|所|ところ}}のものを{{r|地上|ちじょう}}にあるものと{{r|比|ひ}}して、{{r|之|これ}}に{{r|價|あたい}}を{{r|附|ふ}}し、{{r|更|さら}}に{{r|極|きわ}}めて{{r|美|び}}なるもののあるを{{r|知|し}}らざるによる。{{r|人|ひと}}{{r|皆|みな}}{{r|高慢|こうまん}}に{{r|引|ひき}}{{r|入|い}}れらる、{{r|何|なん}}となれば{{r|彼|かれ}}らは{{r|地上|ちじょう}}にありて、その{{r|生涯|しょうがい}}を{{r|肉体|にくたい}}を{{r|以|もっ}}て{{r|秤|はか}}り{{r|自己|じこ}}の{{r|行動|こうどう}}に{{r|依頼|いらい}}して、{{r|人智|じんち}}の{{r|及|およ}}ばざるものを心に{{r|考|かんが}}へざればなり。されば{{r|彼|かれ}}らは{{r|此|こ}}の{{r|波間|はかん}}に{{r|漂|ただよ}}ふ{{r|間|あいだ}}は{{r|之|これ}}が{{r|為|ため}}に{{r|圧|あっ}}せらるるなり。しかれども{{r|聖人|せいじん}}は{{r|光栄|こうえい}}{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|道徳|どうとく}}に{{r|大|おほい}}に{{r|進歩|しんぽ}}してその{{r|活動|かつどう}}は{{r|上方|じょうほう}}に{{r|向|むか}}ひ、その{{r|思|おもい}}は{{r|発明|はつめい}}の{{r|事|こと}}と{{r|空|むな}}しきものの{{r|慮|おもんばか}}りに{{r|離|はな}}れ{{r|去|さ}}らず、{{r|何|なん}}となれば{{r|彼|かれ}}らは{{r|光|ひかり}}の{{r|中|うち}}を{{r|行|ゆ}}きて、{{r|迷|まよ}}ふあたはざればなり。ゆえにすべて{{r|神|かみ}}の{{r|子|こ}}を{{r|認識|にんしき}}する{{r|光|ひかり}}に{{r|遠|とお}}ざかりて、{{r|真実|しんじつ}}より{{r|離|はな}}れたる{{r|者|もの}}は、{{r|此|この}}{{r|狭路|きょうろ}}に{{r|由|よ}}りて{{r|来往|らいおう}}す。これぞ{{r|知識|ちしき}}の第一の{{r|級|きゅう}}にして{{r|之|これ}}により{{r|人|ひと}}は{{r|肉体|にくたい}}の{{r|慾|よく}}に{{r|従|したが}}ふ。ゆえに{{r|我|われ}}らは{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}を{{r|非|ひ}}{{r|難|なん}}し、{{r|之|これ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|信仰|しんこう}}に{{r|反|はん}}するものとするのみならず、{{r|道徳|どうとく}}の{{r|何|なん}}らの{{r|働|はたらき}}にも{{r|反|はん}}するものと{{r|為|な}}す。 ==現代語訳== << 知識の第一段階について >> 知識が肉欲に従うとき、それは富、虚栄心、華美な装い、肉体の平安、この世界を統治するのに適した言葉の知恵への熱意、そして発明、芸術、科学、その他この目に見える世界で肉体を飾るあらゆるものにおける輝かしい刷新といった方法を組み合わせます。そして、先に述べたように、これらの特徴によって、知識は信仰に反するものとなります。それは、神への関心を一切排除し、肉体の優位性ゆえに、精神に非合理的な無力感をもたらし、その関心は完全にこの世界のみに向けられているため、裸の知識と呼ばれます。この知識の概念はこうです。それは疑いなく、人間を密かに支配する精神力であり、人間を見守り、完全に世話をする神の配慮なのです。したがって、それは世界の統治を神の摂理に帰するのではなく、人間のあらゆる善、害からの救済、そして私たちの本性に密かに、あるいは公然と伴う不幸や多くの逆境からの自然な保護は、彼自身の勤勉と彼自身の方法の結果であるように思われる。これが反省的知識の自己概念である。それはすべてが自分の摂理に従って起こると夢見ており、この点において、この目に見える世界に統治はないと主張する人々と同意する。しかし、それは身体に対する絶え間ない心配と恐怖なしにはいられず、それゆえ臆病、悲しみ、絶望、悪魔への恐怖、人への恐怖、強盗の噂、死の噂、病気への不安、欠乏と必需品の不足への不安、死への恐怖、苦しみと邪悪な獣への恐怖、その他これらに類するあらゆるものに打ち負かされ、昼夜を問わず波が荒れ狂い泳ぐ人々に襲いかかる海に自らを例える。この知識は、自らのことには一切関心を持たず、神への信仰という希望のもとに自らを神に委ねる。それゆえ、自らに関わるあらゆる事柄において、手段や策略を練ることに没頭する。そして、自らの考案した方法が何らかの事例において効果を発揮せず、そこに神秘的な摂理を見出すことができない場合、それを妨害し反対する人々と争うのである。 この知識の中には、善悪の知識の木が植えられており、それは愛を根こそぎにしてしまう。 そしてそれは他人の些細な欠点、罪悪感や弱点を探し出し、人に教えさせ、言葉で反論させ、狡猾な手段や策略を企てさせ、人間を不快にさせる他の方法に訴える。そこには傲慢と高慢があり、あらゆる善行を自分のものとし、神に帰さないからである。 信仰は自分の行いを恵みによるものとし、したがって誇ることはできません。なぜなら、「私を強くしてくださるキリストによって、私はどんなことでもできるのです」(フィリピ4章13節)と書いてあるからです。また、「私ではなく、私と共にあった神の恵みです」(コリント第一15章10節)とも書いてあります。祝福された使徒が「理解は人を高慢にする」(コリント第一8章1節)と言ったのは、神への信仰と神への希望が混じっていない知識のことであり、真の知識のことではありません。決してそうではありません。 真の知識は、それを謙遜に獲得した者の魂を完成させます。モーセ、ダビデ、イザヤ、ペテロ、そしてこの完全な知識を授けられた他の聖人たちが、人間の本性の尺度に従って、この知識によって完成されたように。そして、そのような聖人たちにおいては、彼らの知識は常に並外れた観想、神の啓示、崇高な霊的洞察、そして言い表せない神秘に吸収され、彼らの目には、彼らの魂は灰と塵と見なされます。もう一方の種類の知識は、それ特有のものですが、暗闇の中を歩み、地上のものと比較して自分の所有物の価値を高く評価し、それ以上のことを何も知らないため、自慢します。彼らは皆、地上にいて、肉体によって人生を量り、自分の行いに頼り、心の中で理解しがたいことを熟考しないために、傲慢に陥ります。そして、彼らはこれらの波に漂っている限り、この状態に置かれます。しかし、聖人たちは栄光ある神の徳において進歩します。彼らの行いは正しく、彼らの思いは虚栄心や作り話に心を奪われることはない。光の中を歩む者は誤りを犯さないからである。それゆえ、神の子の知識の光から離れ、真理から迷い出た者は皆、このような道を歩む。これが、人が肉欲に従う最初の段階の知識である。我々はこのような知識を非難し、それが信仰だけでなく、あらゆる徳行にも反するものと認識する。 {{DEFAULTSORT:しりやのせいいさあくせんしよたい26}} [[Category:シリヤの聖イサアク全書|26]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} fagacpq6g874ixg4ykvw8xucf26im9u シリヤの聖イサアク全書/第二十七説教 0 28459 243105 179812 2026-06-10T08:51:45Z 村田ラジオ 14210 現代語訳を加筆。 243105 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|シリヤの聖イサアク全書|hide=1}} {{header |title=シリヤの聖イサアク全書 |section=第二十七説教 |previous=[[../第二十六説教|第二十六説教]] |next=[[../第二十八説教|第二十八説教]] |year= |author= |notes= *ウィキソースによる現代語訳 }} == 第27説教 == << {{r|知識|ちしき}}の{{r|第|だい}}{{r|二|に}}{{r|階級|かいきゅう}}。 >> {{r|人|ひと}}が{{r|第一|だいいち}}の{{r|級|きゅう}}を{{r|棄|す}}てて{{r|真実|しんじつ}}なる{{r|思慮|しりょ}}と{{r|願望|がんぼう}}とに{{r|占有|せんゆう}}せらるるときは、{{r|霊性|れいせい}}の{{r|光|ひかり}}により、{{r|身体|しんたい}}の{{r|官能|かんのう}}を{{r|以|もっ}}ても、{{r|預|あらかじ}}め{{r|経画|けいかく}}せる{{r|左|さ}}の{{r|卓越|たくえつ}}なる{{r|行為|こうい}}を{{r|成|な}}さん{{r|即|すなはち}}{{r|禁食|きんしょく}}なり、{{r|祈祷|きとう}}なり、{{r|[[wikt:矜恤|矜恤]]|きょうじゅつ}}なり、{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|書|しょ}}を{{r|読|よ}}むなり、{{r|道徳|どうとく}}{{r|上|じょう}}の{{r|生活|せいかつ}}なり、{{r|慾|よく}}と{{r|闘|たたか}}ふなり{{r|云々|うんぬん}}。けだしすべて{{r|善|ぜん}}なる{{r|行|こう}}{{r|為|い}}と、{{r|霊中|れいちゅう}}に{{r|発見|はっけん}}せらるべきすべての{{r|美|び}}なる{{r|特質|とくしつ}}と、<u>ハリストス</u>の{{r|庭|にわ}}に{{r|於|おい}}て{{r|奉|ほう}}{{r|事|じ}}に{{r|充|あ}}てらるる{{r|神妙|しんみょう}}なる{{r|方法|ほうほう}}とは、{{r|此|こ}}の{{r|知識|ちしき}}の{{r|第二|だいに}}の{{r|級|きゅう}}に{{r|於|おい}}てその{{r|力|ちから}}の{{r|活動|かつどう}}により、{{r|聖神|せいしん}}は{{r|之|これ}}を{{r|成就|じょうじゅ}}せしむるなり。{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}は{{r|我|われ}}らを{{r|信仰|しんこう}}にみちびく{{r|経|けい}}{{r|路|ろ}}を{{r|心|こころ}}に{{r|指示|さししめ}}して、{{r|来世|らいせい}}の{{r|為|ため}}に{{r|旅装|りょそう}}を{{r|支度|したく}}せしめん。さりながら{{r|此|ここ}}に{{r|於|おい}}ても{{r|知識|ちしき}}は{{r|尚|なお}}{{r|外形的|がいけいてき}}なり、{{r|複雑的|ふくざつてき}}なり。{{r|彼|かれ}}はただ{{r|我|われ}}らをみちびきて{{r|信仰|しんこう}}に{{r|送|そう}}{{r|致|ち}}する{{r|途|みち}}なるのみ。{{r|之|これ}}に{{r|反|はん}}して{{r|知識|ちしき}}の{{r|更|さら}}に{{r|高上|こうじょう}}なる{{r|階級|かいきゅう}}のあるあり。もし{{r|誰|たれ}}か{{r|大|おほい}}に{{r|発達|はったつ}}し、{{r|黙想|もくそう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|人々|ひとびと}}に{{r|遠|とお}}ざかると、{{r|聖書|せいしょ}}を{{r|読|よ}}むと、{{r|祈祷|きとう}}とその{{r|他|た}}すべて{{r|第二|だいに}}の{{r|知識|ちしき}}に{{r|関|かん}}するものの{{r|成就|じょうじゅ}}せらるべき{{r|善|ぜん}}なる{{r|行為|こうい}}とにその{{r|活動|かつどう}}の{{r|基|もとい}}を{{r|据|す}}えるときは<u>ハリストス</u>の{{r|助|たすけ}}により、{{r|彼|か}}の{{r|階級|かいきゅう}}にも{{r|昇|のぼ}}せらるべき{{r|力|ちから}}を{{r|発見|はっけん}}せん。すべての{{r|秀|しゅう}}{{r|美|び}}なるものは{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}により{{r|行|おこな}}はるべくして、{{r|彼|かれ}}は{{r|亦|また}}{{r|行為|こうい}}の{{r|知識|ちしき}}とも{{r|名|な}}づけらる、{{r|何|なん}}となれば{{r|身体|しんたい}}の{{r|官能|かんのう}}に{{r|頼|よ}}り{{r|感覚的|かんかくてき}}{{r|作|さ}}{{r|用|よう}}を{{r|以|もっ}}てその{{r|行為|こうい}}を{{r|外部|がいぶ}}の{{r|階級|かいきゅう}}に{{r|於|おい}}て{{r|成|な}}せばなり。 ==現代語訳== << 知識の第二段階について >> 人が第一段階の知識を捨て、霊的な思考や欲望に没頭するようになると、魂の本質に照らして、肉体の感覚と霊的な思考の両方を通して、前述の優れた行い、すなわち断食、祈り、施し、聖書の朗読、様々な徳、情欲との闘いなどを行うようになる。なぜなら、この第二段階の知識において、すべての善行、魂の中で識別されるすべての様々な善の状態、そしてキリストの宮廷における驚くべき奉仕の形は、聖霊の力の働きによって成し遂げられるからである。そして、この力こそが、私たちを信仰へと導く道を心に示し、それを通して私たちは来るべき時代への導きを得るのである。しかし、ここでも知識は依然として肉体的で複雑である。この知識は私たちを信仰へと導く道ではあるが、さらに高い段階の知識が存在する。そして、もし誰かが成功するならば、キリストの助けによって、このレベルにまで高められる機会を見出すでしょう。それは、人から静かに身を引いて、聖書を読み、祈り、そして第二の知識に関わるすべてのことが成就される他の善行を行うことによって、その働きの基礎を築くときです。そして、これによってすべての善が成就されるのです。これは「行いの知識」と呼ばれます。なぜなら、感覚的な行為を通して、つまり身体の感覚という媒体を通して、外的なレベルでその働きを成就するからです。 {{DEFAULTSORT:しりやのせいいさあくせんしよたい27}} [[Category:シリヤの聖イサアク全書|27]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} gr8xjtuvz8xt2dumaoswmn6jgsasm2m シリヤの聖イサアク全書/第二十八説教 0 28476 243106 218241 2026-06-10T09:15:56Z 村田ラジオ 14210 現代語訳を加筆。 243106 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|シリヤの聖イサアク全書|hide=1}} {{header |title=シリヤの聖イサアク全書 |section=第二十八説教 |previous=[[../第二十七説教|第二十七説教]] 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{{r|聴|き}}くべし、{{r|人|ひと}}はいよいよ{{r|練修|れんしゅう}}し、{{r|神|しん}}に{{r|属|ぞく}}するものを{{r|受|う}}けて、その{{r|生涯|しょうがい}}を{{r|見|み}}えざる{{r|天軍|てんぐん}}と{{r|匹|ひつ}}{{r|似|じ}}し{{r|得|う}}ることを、けだし{{r|天軍|てんぐん}}の{{r|勤|つとめ}}を{{r|行|おこな}}ふは、{{r|感覚|かんかく}}{{r|上|じょう}}に{{r|行|おこな}}はるる{{r|行為|こうい}}を{{r|以|もっ}}てするには{{r|非|あら}}ずして、{{r|智慮|ちりょ}}により{{r|成|な}}る{{r|所|ところ}}のものに{{r|於|おい}}てするなり。{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}が{{r|地|ち}}に{{r|属|ぞく}}するものと、{{r|地|ち}}に{{r|属|ぞく}}する{{r|行為|こうい}}の{{r|慮|おもんばかり}}より{{r|高|たか}}く{{r|昇|のぼ}}せられ、{{r|内部|ないぶ}}に{{r|隠|かく}}れて{{r|眼目|がんもく}}の{{r|達|たっ}}せざるものを{{r|思念|しねん}}するを{{r|試|こころ}}み、{{r|慾|よく}}の{{r|放蕩|ほうとう}}の{{r|起|おこ}}るべきものを{{r|或|あ}}る{{r|方法|ほうほう}}により{{r|軽|かろ}}んじて、{{r|天|てん}}に{{r|向|むか}}ひ、{{r|信仰|しんこう}}に{{r|従|したが}}つて{{r|来世|らいせい}}を{{r|慮|おもんばか}}り、{{r|我|われ}}らに{{r|約束|やくそく}}せられしものを{{r|願望|がんぼう}}して、{{r|不可思議|ふかしぎ}}なる{{r|奥義|おうぎ}}を{{r|尋|たづ}}ぬる{{r|時|とき}}は{{r|信仰|しんこう}}そのものは{{r|此|この}}{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}を{{r|呑|の}}み、{{r|之|これ}}を{{r|変|へん}}{{r|化|か}}して、{{r|新|あらた}}に{{r|之|これ}}を{{r|生|う}}まん、{{r|因|よ}}りてその{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}は{{r|全|まった}}く{{r|神|しん}}となるを{{r|致|いた}}す。 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{{r|視|み}}よ、{{r|是|こ}}れ{{r|知識|ちしき}}の{{r|三|みつ}}の{{r|方法|ほうほう}}にして{{r|体|たい}}と{{r|霊|れい}}と{{r|神|しん}}とに{{r|於|おけ}}る{{r|人|ひと}}の{{r|一切|いっさい}}の{{r|経過|けいか}}は{{r|之|これ}}と{{r|結合|けつごう}}せらるるを。{{r|人|ひと}}が{{r|悪|あく}}を{{r|善|ぜん}}より{{r|別|わか}}ち{{r|始|はじ}}むる{{r|時|とき}}より{{r|此|この}}{{r|世|よ}}を{{r|出|い}}づるに{{r|至|いた}}る{{r|迄|まで}}、人の{{r|霊魂|れいこん}}の{{r|知識|ちしき}}は{{r|此|こ}}の{{r|三|みつ}}の{{r|程度|ていど}}に{{r|存|そん}}す。{{r|既|すで}}に{{r|述|の}}べたる{{r|如|ごと}}く、{{r|三|みつ}}の{{r|程度|ていど}}に{{r|於|おけ}}る{{r|一|ひとつ}}の{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}はすべての{{r|不義|ふぎ}}{{r|不法|ふほう}}の{{r|充満|じゅうまん}}をも、{{r|義|ぎ}}の{{r|充満|じゅうまん}}をも、{{r|精神|せいしん}}のすべての{{r|秘|ひ}}{{r|密|みつ}}の{{r|深|ふか}}きに{{r|関|かん}}するものをも{{r|生|しょう}}ずべくして、{{r|或|あるい}}は{{r|善|ぜん}}に{{r|昇|のぼ}}るべく、{{r|或|あるい}}は{{r|悪|あく}}に{{r|降|くだ}}るべく、{{r|或|あるい}}は{{r|善|ぜん}}と{{r|悪|あく}}の{{r|中間|ちゅうかん}}にある{{r|智|ち}}{{r|力|りょく}}の{{r|悉|ことごと}}くの{{r|活動|かつどう}}は{{r|此|この}}{{r|中|うち}}に{{r|在|あ}}るなり。{{r|此|これ}}らの{{r|程度|ていど}}を{{r|諸|しょ}}{{r|神父|しんぷ}}は{{r|名|な}}づけて{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}{{r|的|てき}}、{{r|反|はん}}{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}{{r|的|てき}}、{{r|及|およ}}び{{r|超|ちょう}}{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}{{r|的|てき}}といふ。これ{{r|三|みつ}}の{{r|方針|ほうしん}}にして、{{r|聡明|そうめい}}なる{{r|霊魂|れいこん}}の{{r|記憶|きおく}}は{{r|之|これ}}により{{r|或|あるい}}は{{r|昇|のぼ}}るべく、{{r|或|あるい}}は{{r|降|くだ}}るべくして、{{r|既|すで}}に{{r|述|の}}べたる{{r|如|ごと}}く、{{r|人|ひと}}は{{r|或|あるい}}は{{r|自然|しぜん}}により{{r|義|ぎ}}を{{r|為|な}}すべく、{{r|或|あるい}}はその{{r|記憶|きおく}}を{{r|以|もっ}}て{{r|自然|しぜん}}より{{r|高|たか}}く{{r|取|とり}}{{r|去|さ}}られて、{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}{{r|以|い}}{{r|外|がい}}に{{r|神|かみ}}を{{r|直覚|ちょっかく}}すべく、{{r|或|あるい}}は{{r|出|い}}でて{{r|豚|ぶた}}を{{r|牧|ぼく}}すること{{r|彼|か}}の{{r|魔鬼|まき}}の{{r|群|むれ}}と{{r|共|とも}}に{{r|働|はたら}}きて{{r|思慮|しりょ}}{{r|分別|ふんべつ}}の{{r|富|とみ}}を{{r|費|ついや}}したる{{r|者|もの}}の{{r|如|ごと}}くならん。 ::{{r|三|みつ}}の{{r|知識|ちしき}}に{{r|就|つき}}て{{r|述|の}}べたる{{r|事|こと}}の{{r|要略|ようりゃく}} {{r|知識|ちしき}}の第一の{{r|級|きゅう}}は{{r|神|かみ}}に{{r|進行|しんこう}}する{{r|行為|こうい}}の{{r|為|ため}}に{{r|霊魂|れいこん}}を{{r|冷|ひややか}}にせん。第二の{{r|級|きゅう}}は{{r|信仰|しんこう}}の{{r|階段|かいだん}}にあるものに{{r|速|すみやか}}に{{r|進行|しんこう}}するが{{r|為|ため}}に{{r|霊魂|れいこん}}を{{r|暖|あたた}}めん。第三の{{r|級|きゅう}}は{{r|活動|かつどう}}を{{r|休|きゅう}}{{r|止|し}}して、{{註|これ未来の状態なり}}{{r|未|み}}{{r|来|らい}}の{{r|奥|おう}}{{r|義|ぎ}}を{{r|楽|たのし}}む{{r|智|ち}}{{r|力|りょく}}の{{r|独一|どくいつ}}{{r|練習|れんしゅう}}なり。さりながら{{r|性|せい}}は{{r|死者|ししゃ}}の{{r|如|ごと}}くなる{{r|状態|じょうたい}}と、{{r|肉体|にくたい}}の{{r|重|おも}}きとより{{r|高挙|こうきょ}}せられて、{{r|他|た}}の{{r|乖|かい}}{{r|離|り}}する{{r|知識|ちしき}}より{{r|一層|いっそう}}{{r|上|うえ}}なる{{r|彼|か}}の{{r|霊的|れいてき}}{{r|知識|ちしき}}を{{r|以|もっ}}て{{r|成全|せいぜん}}せらるることは{{r|未|いま}}だ{{r|全|まった}}く{{r|能|あた}}はざる{{r|如|ごと}}く、{{r|此|この}}{{r|知識|ちしき}}も{{r|欠点|けってん}}を{{r|有|ゆう}}せざる{{r|完全|かんぜん}}の{{r|為|ため}}に{{r|勤|つと}}むることも、{{r|世|よ}}の{{r|為|ため}}に{{r|死|し}}することも、{{r|肉体|にくたい}}の{{r|性|せい}}を{{r|全|まった}}く{{r|棄|す}}つることも{{r|能|あた}}はざるなり。しかして{{r|人|ひと}}は{{r|肉体|にくたい}}に{{r|居|お}}る{{r|間|あいだ}}は{{r|此|これ}}より{{r|彼|かれ}}に{{r|移|うつ}}る{{r|過渡|かと}}の{{r|状態|じょうたい}}にあり。{{r|或|あるい}}は{{r|人|ひと}}の{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|貧|ひん}}にして{{r|一物|いつもつ}}なき{{r|者|もの}}の{{r|如|ごと}}く、{{r|性中|せいちゅう}}に{{r|賦|ふ}}されたる{{r|道徳|どうとく}}の第二の{{r|級|きゅう}}なる{{r|中間|ちゅうかん}}の{{r|級|きゅう}}に{{r|於|おい}}て{{r|勤|つとめ}}を{{r|行|おこな}}ふを{{r|俄|にわか}}に{{r|始|はじ}}め、{{r|身体|しんたい}}の{{r|性|せい}}の{{r|助|たすけ}}によりて{{r|為|な}}すあるべく、{{r|或|あるい}}は{{r|子|こ}}たるの{{r|神|しん}}を{{r|受|う}}けし{{r|者|もの}}の{{r|如|ごと}}く{{r|自|じ}}{{r|由|ゆう}}の{{r|奥|おう}}{{r|義|ぎ}}に{{r|止|とどま}}り、{{r|價|か}}{{r|値|ちょく}}に{{r|循|したが}}ひて{{r|與|あた}}ふる{{r|者|もの}}の{{r|霊的|れいてき}}{{r|恩寵|おんちょう}}を{{r|楽|たのし}}みて、その{{r|行|こう}}{{r|為|い}}の{{r|謙遜|けんそん}}に{{r|新|あらた}}に{{r|帰|かえ}}らん、これ{{r|身体|しんたい}}の{{r|助|たすけ}}によりて{{r|行|おこな}}はるる{{r|行為|こうい}}なり。{{r|而|しか}}して{{r|霊魂|れいこん}}が{{r|此|これ}}らを{{r|守|まも}}るは、{{r|敵|てき}}をして{{r|此|この}}{{r|悪世|あくせい}}に{{r|於|おい}}て{{r|得|う}}る{{r|所|ところ}}の{{r|餌|えば}}を{{r|以|もっ}}ても、{{r|同|おなじ}}く{{r|亦|また}}{{r|錯乱|さくらん}}せる{{r|[[wikt:偏|偏]]|へん}}{{r|[[wikt:頗|頗]]|ば}}の{{r|思|おもい}}を{{r|以|もっ}}ても、{{r|霊魂|れいこん}}を{{r|捕|とら}}へしめざらん{{r|為|ため}}なり。{{r|蓋|けだ}}し人は{{r|肉体|にくたい}}の{{r|戸|と}}の{{r|帷|い}}{{r|幕|まく}}の{{r|中|うち}}に{{r|閉|とじ}}{{r|籠|こ}}めらるる{{r|間|あいだ}}は、{{r|希望|きぼう}}を{{r|有|ゆう}}せざるなり。けだし{{r|不|ふ}}{{r|完全|かんぜん}}なる{{r|世|よ}}に{{r|完全|かんぜん}}の{{r|自|じ}}{{r|由|ゆう}}あるなし。すべて{{r|知|ち}}{{r|識|しき}}の{{r|為|な}}す{{r|所|ところ}}は{{r|活動|かつどう}}と{{r|連綿|れんめん}}として{{r|已|や}}まざる{{r|研修|けんしゅう}}とにあれども、{{r|信仰|しんこう}}の{{r|為|な}}す{{r|所|ところ}}は{{r|動|どう}}{{r|作|さ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|行|おこな}}はるるには{{r|非|あら}}ずして、{{r|純|もっぱ}}ら{{r|心霊|しんれい}}{{r|上|じょう}}の{{r|活動|かつどう}}により{{r|心神|しんしん}}の{{r|智|ち}}{{r|的|てき}}{{r|想像|そうぞう}}を{{r|以|もっ}}て{{r|実行|じっこう}}せらるるなり、ゆえに{{r|彼|かれ}}は{{r|感覚|かんかく}}よりは{{r|極|きわ}}めて{{r|高|たか}}し。けだし{{r|信仰|しんこう}}は{{r|知識|ちしき}}より{{r|精|せい}}{{r|微|び}}なること、{{r|知識|ちしき}}は{{r|感覚|かんかく}}に{{r|属|ぞく}}する{{r|物|もの}}より{{r|精|せい}}{{r|微|び}}なる{{r|如|ごと}}し。{{r|此|こ}}の{{r|行為|こうい}}〔{{r|即|すなは}}ち{{r|神|かみ}}に{{r|大悦|たいえつ}}すること〕を{{r|得|う}}るを{{r|賜|たま}}はりし{{r|諸|しょ}}{{r|聖人|せいじん}}は{{r|信仰|しんこう}}の{{r|力|ちから}}により{{r|彼|か}}の{{r|超|ちょう}}{{r|自|し}}{{r|然|ぜん}}なる{{r|行|こう}}{{r|為|い}}の{{r|楽|たのし}}みに{{r|居|お}}るなり。 {{r|知|し}}るべし{{r|信仰|しんこう}}とは{{r|崇拝|そうはい}}せらるべき{{r|神聖|しんせい}}なる{{r|実在|じつざい}}と、{{r|神体|しんたい}}その{{r|者|もの}}のすべてに{{r|超絶|ちょうぜつ}}する{{r|特別|とくべつ}}なる{{r|性|せい}}と、{{r|我|われ}}らが{{r|性|せい}}を{{r|受|う}}けて{{r|肉体|にくたい}}となれる{{r|不可思議|ふかしぎ}}なる{{r|摂理|せつり}}〔{{r|此|こ}}の{{r|信仰|しんこう}}は{{r|極|きわ}}めて{{r|高|たか}}しといへども〕との{{r|差別|さべつ}}に{{r|関|かん}}して{{r|人|ひと}}の{{r|有|ゆう}}するものを{{r|言|い}}ふにはあらず、{{r|却|かえっ}}て{{r|恩寵|おんちょう}}の{{r|光|ひかり}}により{{r|霊底|れいてい}}に{{r|輝|かがや}}き、{{r|智力|ちりょく}}の{{r|證明|しょうめい}}により{{r|心|こころ}}を{{r|堅|かた}}めて、{{r|何|なに}}らの{{r|疑念|ぎねん}}にも{{r|遠|とお}}ざかる{{r|希望|きぼう}}の{{r|確実|かくじつ}}を{{r|以|もっ}}て{{r|動揺|どうよう}}せざる{{r|信念|しんねん}}を{{r|言|い}}ふなり。{{r|而|しか}}して{{r|此|この}}{{r|信仰|しんこう}}は{{r|耳|みみ}}に{{r|聞|き}}くことの{{r|増|ぞう}}{{r|加|か}}により{{r|顕|あら}}はるるには{{r|非|あら}}ずして、{{r|霊底|れいてい}}に{{r|隠|かく}}るる{{r|奥|おう}}{{r|秘|ひ}}を{{r|見|み}}ると、{{r|肉体|にくたい}}の{{r|子|こ}}の{{r|目|め}}には{{r|隠|かく}}るれども、<u>ハリストス</u>の{{r|法|ほう}}を{{r|学|まな}}びて、<u>ハリストス</u>の{{r|晩餐|ばんさん}}により{{r|養|やしな}}はるる{{r|者|もの}}には{{r|神|しん}}を{{r|以|もっ}}て{{r|黙|もく}}{{r|示|し}}せらるる{{r|不可|ふか}}{{r|見|けん}}{{r|神妙|しんみょう}}なる{{r|富|とみ}}を{{r|見|み}}る{{r|心神|しんしん}}の{{r|目|め}}に{{r|顕|あら}}はるるなり、{{r|主|しゅ}}の{{r|言|い}}ひし{{r|如|ごと}}し、もし{{r|我|わ}}が{{r|誡|いましめ}}を{{r|守|まも}}らば、{{r|汝|なんぢ}}らに{{r|撫|ぶ}}{{r|恤|じゅつ}}{{r|者|しゃ}}、{{r|真実|しんじつ}}の{{r|神|しん}}を{{r|遣|つか}}はさん、{{r|世|よ}}は{{r|彼|かれ}}を{{r|接|う}}くる{{r|能|あた}}はず、{{r|彼|かれ}}は{{r|凡|およそ}}の{{r|真理|しんり}}を{{r|汝|なんぢ}}らに{{r|教|おし}}へん〔[[ヨハネ傳福音書(文語訳)#14:17|イオアン十四の十七、二十六]]〕。{{r|彼|かれ}}は{{r|何|いづ}}れの{{r|時|とき}}にも{{r|人|ひと}}に{{r|居|お}}る{{r|此|この}}{{r|聖|せい}}なる{{r|力|ちから}}と、{{r|常|つね}}に{{r|人|ひと}}を{{r|庇|おほ}}ふ{{r|此|この}}{{r|庇蔭|おほい}}と、すべての{{r|有害|ゆうがい}}なるものを{{r|人|ひと}}より{{r|反拒|はんきょ}}して、{{r|霊魂|れいこん}}にも{{r|身体|しんたい}}にも{{r|之|これ}}を{{r|近|ちか}}づかしめざる{{r|此|この}}{{r|思想|しそう}}の{{r|堅|かた}}きとを人に{{r|指示|さししめ}}す。{{r|清明|せいめい}}にして{{r|霊妙|れいみょう}}なる{{r|智|ち}}は、{{r|信仰|しんこう}}の{{r|目|め}}を{{r|以|もっ}}て{{r|此|この}}{{r|力|ちから}}を{{r|冥々|めいめい}}に{{r|感知|かんち}}すべくして、{{r|此|この}}{{r|力|ちから}}は{{r|諸|しょ}}{{r|聖人|せいじん}}に{{r|於|おい}}ては{{r|殊|こと}}に{{r|之|これ}}を{{r|実験上|じっけんじょう}}に{{r|領|う}}けて{{r|認識|にんしき}}するなり。 しかれども{{r|此|この}}{{r|力|ちから}}は{{r|信念|しんねん}}の{{r|強|つよ}}きを{{r|以|もっ}}て{{r|霊魂|れいこん}}の{{r|諸部|しょぶ}}を{{r|焼|や}}くに{{r|火|ひ}}を{{r|以|もっ}}てする{{r|如|ごと}}くなる{{r|撫|ぶ}}{{r|恤|じゅつ}}{{r|者|しゃ}}{{r|自|みづ}}からなり。ゆえに{{r|霊魂|れいこん}}は{{r|神|かみ}}を{{r|望|のぞ}}み、{{r|突進|とっしん}}して{{r|如何|いか}}なる{{r|危難|きなん}}をも{{r|軽|かろ}}んじ、{{r|信仰|しんこう}}の{{r|翼|つばさ}}に{{r|乗|の}}り{{r|有形|ゆうけい}}{{r|造物|ぞうぶつ}}の{{r|上|うえ}}に{{r|高|たか}}く{{r|挙|あ}}げられて、{{r|常|つね}}に{{r|酩酊|めいてい}}する{{r|者|もの}}の{{r|如|ごと}}くなり、{{r|智|ち}}は{{r|神|かみ}}の{{r|測|はか}}る{{r|可|べか}}らざるものを{{r|学|まな}}ぶに{{r|謹慎|きんしん}}{{r|注意|ちゅうい}}するものとならんことを{{r|習|なら}}ひつつ、{{r|神|かみ}}の{{r|照看|しょうかん}}に{{r|驚愕|きょうがく}}し、{{r|神|かみ}}の{{r|性|せい}}を{{r|悟|さと}}る{{r|純然|じゅんぜん}}なる{{r|直覚|ちょっかく}}と{{r|冥々|めいめい}}なる{{r|観察|かんさつ}}とをなさん。けだし{{r|機|き}}{{r|密|みつ}}を{{r|成|な}}す{{r|者|もの}}の{{r|来|きた}}りて{{r|顕然|けんぜん}}と{{r|之|これ}}を{{r|啓示|けいし}}するを{{r|賜|たま}}ふに{{r|至|いた}}る{{r|迄|まで}}は、{{r|信仰|しんこう}}は{{r|神|かみ}}と{{r|聖者|せいしゃ}}との{{r|間|あいだ}}に{{r|言|い}}ふ{{r|可|べか}}らざる{{r|機|き}}{{r|密|みつ}}の{{r|執行|しっこう}}を{{r|務|つと}}むべく、<u>ハリストス</u>の{{r|恩寵|おんちょう}}により、{{r|我|われ}}らも{{r|此|この}}{{r|処|ところ}}に{{r|於|おい}}て{{r|之|これ}}を{{r|賜|たま}}はること{{r|聘|へい}}{{r|質|ち}}の{{r|如|ごと}}くならん、しかれどもその{{r|真正|しんせい}}{{r|現実|げんじつ}}に{{r|至|いたり}}ては、{{r|彼処|かしこ}}に<u>ハリストス</u>を{{r|愛|あい}}する{{r|者|もの}}と{{r|共|とも}}に{{r|天国|てんごく}}に{{r|於|おい}}て{{r|之|これ}}を{{r|賜|たま}}はらん。「アミン」。 ==現代語訳== << 知識の第三段階、すなわち完全性の段階について >> それでは、人がいかにして洗練され、霊性を獲得し、人生において目に見えない力に似た者となるのか、耳を傾けてください。その力は、感覚的な行為によってではなく、心の勤勉さによって奉仕するのです。知識が地上の事物や地上の活動の心配を超越し、内なる目には見えない自分の思考を吟味し始め、情欲の不道徳の原因をある程度軽蔑し始め、山が広がり、来るべき時代への関心、私たちに約束されたものへの憧れ、そして隠された神秘の探求において信仰に従うとき、信仰そのものがこの知識を吸収し、向きを変え、新たに生み出し、完全に霊的なものとなるのです。 すると、それは翼に乗って非物質的な領域へと舞い上がり、深淵と捉えどころのない海に触れ、知的存在と感覚的存在の両方の性質における、神聖で驚くべき統治の働きを心の中で描き出し、単純かつ繊細な思考によって理解される霊的な神秘を探求することができる。そして、内なる感覚は霊的な活動へと目覚め、不死と不朽の別の生命で経験する状態に合致する。なぜなら、ここでも、まるで密かに、それは精神的な復活、普遍的な再生の真の証を受け取っているからである。 これらは、人間の肉体、魂、精神における全過程を結びつける三つの認識様式である。人が善悪を区別し始めた瞬間からこの世を去るまで、その魂の認識はこれら三つの次元に留まる。この三つの次元における唯一の認識は、あらゆる不義と悪の完全性、真理の完全性、そして精神のあらゆる神秘の深遠さを包含する。それは、心が善、悪、あるいは善悪の中間の領域へと上昇しようと下降しようと、心のあらゆる動きを包含する。教父たちはこれらの次元を、自然、不自然、超自然と呼んだ。そして、理性的な魂の記憶は、言われたことや自然に従って正しいことを行うとき、あるいは神を観想して自然を超えて記憶を賞賛するとき、あるいは多くの悪魔と働き、自分の賢明さの富を浪費した者のように、自然から離れて豚を放牧するとき、この三つの方向に高まり、また低下する。 ::知識の三つの段階を総合的に概観する 第一の知識は、神と共に歩む行いのために魂を冷やします。第二の知識は、信仰のレベルにあるものへの迅速な流れのために魂を温めます。第三の知識は、活動(未来の象徴)からの休息であり、唯一無二の、常に教え導く心で未来の神秘を享受することです。しかし、自然はまだ死の状態と肉体の重荷を完全に超越し、他の逸脱した知識よりも高い霊的な知識において自らを完成させることができないため、この知識は欠点のない完全性へと役立つことができません。人は死の世界にありながら、肉体の性質を完全に放棄することはできません。しかし、人が肉体の中に生きている間は、ある知識から別の知識への移行状態にとどまります。すると突然、貧しく困窮した魂のように、彼の魂は、自然に染み付いており、肉体の性質の助けを借りて生み出すことができる第二の、中間レベルの徳において奉仕を始めます。そして彼は、養子縁組の霊を受けた者たちのように、自由の神秘の中に留まり、そのふさわしさに応じて与えられる聖霊の恵みを享受し、再び自らの行いの謙遜さに立ち返ります。そして、これらの行いは肉体の助けによって成し遂げられたものです。そして恵みは、敵がこの邪悪な時代に見られる誘惑や混乱した侵入的な考えによってそれを捕らえないように、それらを守ります。なぜなら、人は肉体の扉のベールの後ろに閉じ込められている限り、希望がないからです。この不完全な時代には完全な自由はありません。知識のあらゆる働きは行動と継続的な訓練から成り立っていますが、信仰の働きは行いによって成し遂げられるのではなく、霊的な考え、純粋に霊的な活動によって成就され、感覚を超越しています。なぜなら、信仰は知識よりも微妙であり、知識は感覚的なものよりも微妙だからです。信仰の力によってこの命(そしてこれは神への歓喜です)を得る機会を与えられたすべての聖徒は、この超自然的な命の喜びの中に留まります。 私たちが信仰と言うとき、それは、尊い位格と神聖な位格の区別、特にすべてのものを凌駕する神性そのものの性質、そして私たちの本性の受容によって人類に成し遂げられた驚くべき摂理を信じる信仰のことではなく(この信仰も非常に高いものですが)、恵みの光から魂に輝き、心の証しによって心を強くし、希望の確信において揺らぐことなく、いかなる傲慢からも遠ざかる信仰のことです。 そしてこの信仰は、耳の聴力が増すことによってではなく、霊的な目によって明らかにされます。霊的な目は、魂に隠された奥義、肉の子らの目には隠され、キリストの食卓で養われ、キリストの律法の教えの中で聖霊によって明らかにされる、目に見えない神聖な富を見ます。主はこう言われました。「もしあなたがたがわたしの戒めを守るなら、わたしはあなたがたに慰め主、すなわち真理の霊を遣わします。世は彼を受け入れることができません。彼はあなたがたにすべての真理を教えます」(ヨハネ14章15、17、26節)。主は、常に人の内に宿るこの聖なる力、この守り、この精神的な砦を人に示し、常に人を覆い、有害なものをすべて退け、人の魂や体に近づかせないようにします。明るく霊的な心は、信仰の目を通してこの力を目に見えない形で感じ取ります。聖徒たちは、特にその経験を通して、この力を知るのです。 この力は慰め主ご自身であり、信仰の力で魂の諸々を火のように燃え立たせます。そして魂は、神への希望にすべての危険を顧みず、信仰の翼に乗って目に見える創造物の上に舞い上がり、常に神の慈しみに驚嘆し、神の本質を疑いなく観想し、目に見えない探求をし、神の神秘を観想するように心を訓練します。神秘の完成者である方が来られるまで、そして私たちがその啓示にふさわしいと明確に認められるまで、信仰は神と聖徒たちの間で、言い表せない神秘を聖化します。そしてキリストご自身の恵みによって、私たちもまた、この世では保証として、そして最も真実なところでは、天の御国で、キリストを愛する者たちと共に、ふさわしいと認められますように。アーメン。 {{DEFAULTSORT:しりやのせいいさあくせんしよたい28}} [[Category:シリヤの聖イサアク全書|28]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} hpte93ye2wxtmusduiijh7k0deub5wh 利用者:村田ラジオ/sandbox2 2 33718 243099 236377 2026-06-09T15:56:15Z 村田ラジオ 14210 243099 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|埃及マカリイ全書|hide=1}} 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しかれども{{r|或者|あるもの}}は{{r|自|みづ}}から<u>ハリストス</u>の{{r|機|き}}{{r|密|みつ}}に遠ざかるのみならず、『{{r|濁|にご}}れる{{r|敗壊|はいかい}}を以て{{r|其|その}}{{r|親友|しんゆう}}を{{r|誘|いざな}}ひ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-hab/2:8-17 <u>アバクム</u>二の十五]〕『神を{{r|識|し}}るべきものゝ彼等に{{r|明|あきらか}}にあらはるる』にも{{r|拘|かか}}はらず、神の真理を不義の{{r|中|うち}}に隠さんとす。けだし『{{r|其|その}}{{r|思念|おもひ}}は{{r|虚|むな}}しくなり』{{r|其|その}}{{r|無智|むち}}の心は{{r|昧|くら}}みしにより〔{{二重線|ロマ}}一の十八至二十一〕。彼等は説を{{r|為|な}}していへり、{{r|恥|は}}づべき{{r|情慾|じょうよく}}は天性自然にして神より我等に付与せられたるものなりと、{{r|是|こ}}れ{{r|即|すなはち}}{{r|敗壊|はいかい}}の{{r|楽|たのし}}み、不正なる{{r|忿怒|いきどほり}}、神の為に発するに{{r|非|あら}}ざる不適当なる{{r|怒|いかり}}、及び{{r|凡|およ}}そ{{r|此|これ}}に類するものをいふなり。|[p.425]}} 《現代語訳》 [p.425] 思慮分別によって、完全で聖化された人間は、彼自身が神の内にいるだけでなく、神が彼の内にいることも必要であることを知りなさい。主はこう言われる。「彼が私の内にいれば、私も彼の内にいる」(ヨハネ15章5節)。神の人間は、神の幕屋に住み、この幕屋を最も純粋な神性の聖なる山に建てなければなりません。それは、情欲の暗い力が彼を支配することを許さない方の栄光を受け入れるだけでなく、その栄光に抱かれるためです。救い主は、ふさわしい人々の中に、聖性と生来の無執着のために住まわれるからです。それは、救い主がご自身が無執着であるように、彼を受け入れた人々をも無執着にし、もはや嵐に巻き込まれず、どんな風にも吹き飛ばされない者とするためです。 また、ある人々はキリストの奥義から遠く離れているだけでなく、「わざわいなるかな、その隣り人に怒りの杯を飲ませて、これを酔わせ、 彼らの隠し所を見ようとする者よ。」(ハバクク書 2章15節)、神の真理を偽りの中に含み、「彼らの中には、神の知恵が明らかに示されている」と言われています。なぜなら、「思いがむなしく」なり、愚かな心によって暗くなった(ローマ 1章18–21節)ため、彼らは、腐敗の快楽、不当な短気、神によらない下品な怒りなど、恥ずべき情欲は神によって私たちに生まれつき備わっているものだと言うからです。 {{Quotation|ゆゑに彼等と{{r|其|そ}}の{{r|言|い}}ふ所とは真理に{{r|違|たが}}ふものとしてこれを{{r|棄|す}}て、我等を造りし者を以て我等にあたへられたる自由自主の主権を{{r|承認|うけみと}}めん、善きことに進むも{{r|悪|あし}}きことを{{r|止|や}}むるも我等に{{r|係|かか}}らんためなり。けだし真実なる審判者は、もし{{r|自|みづ}}から情慾の造物主ならば、これに占領せらるゝ我等を{{r|罰|ばつ}}せざるべし。祈る{{r|此|この}}{{r|教|をしへ}}に離れ遠ざかりて、これを{{r|思|おもひ}}にも{{r|生|しょう}}ぜしめざらんことを。けだし{{r|此|こ}}の{{r|蒙昧|もうまい}}にして{{r|愚|おろか}}なる意見は、{{r|凡|およそ}}の敬虔なる{{r|裁|さい}}{{r|智|ち}}の為に{{r|忌|い}}み{{r|嫌|きら}}ふべきものとす。神は清くして{{r|最|いと}}{{r|美|うつく}}しき天地万物の造成者なることは、世界創造の際に{{r|聖神|せいしん}}の{{r|告|つ}}げ{{r|給|たま}}ひし如し、けだしいへり、『神は{{r|其|その}}造りたる{{r|諸|もろもろ}}の物を見たまへるに{{r|甚|はなは}}だ{{r|善|よ}}かりき』〔創世記一の三十一〕。されば<u>イエレミヤ</u>は{{r|恥|は}}づべき情慾のために{{r|哀|かなし}}み、かつ{{r|惑|まど}}ふていへり、『主の命じ給ふにあらずば、誰か事を述べんに、その事すなはち成らんや、{{r|禍|わざわい}}も{{r|福|さいわい}}も{{r|至|し}}{{r|高者|こうしゃ}}の口より{{r|出|い}}づるにあらずや』〔<u>イエレミヤ</u>哀歌三の三十六‐三十八〕。故に{{r|福音|ふくいん}}{{r|経|きょう}}に聡明なる天軍は主に{{r|問|と}}ふていへり、『主よ{{r|爾|なんぢ}}は{{r|美|よき}}{{r|種|たね}}を{{r|爾|なんぢ}}の{{r|田|た}}に{{r|撒|ま}}きたるに{{r|非|あら}}ずや、{{r|然|しか}}らば何に由りて{{傍点|style=open circle|此の}}{{r|稗|ひえ}}あるか』〔<u>マトフェイ</u>十三の二十七〕。[p.427]また他の所に救世主は{{r|自|みづ}}から彼等の事をいへり、『{{r|凡|およ}}そ我が天の父の{{r|植|うゑ}}ざりし植物は{{r|其|その}}{{r|根|ね}}{{r|絶|たや}}されん』と〔<u>マトフェイ</u>十五の十三〕。しかれどもすべて神の{{r|植|う}}ゑしものゝ{{r|美|び}}なることは、<u>ハリストス</u>これをいひ、<u>パウェル</u>もこれを{{r|証|しょう}}せり、曰く『{{r|蓋|けだし}}神の{{r|悉|ことごと}}くの造物は善なり』〔<u>テモフェイ</u>前四の四〕。故に知るべし我等の{{r|中|うち}}にかくるゝ情慾は本来我等に属するに非ずして、他に属するものなるを。けだし{{r|言|い}}ふあり、『我が{{r|隠|ひそか}}なる{{r|咎|とが}}より我を{{r|浄|きよ}}め{{r|給|たま}}へ、{{r|故|こ}}{{r|犯|はん}}より{{r|爾|なんぢ}}の{{r|僕|ぼく}}を{{r|止|とゞ}}めよ』〔[[第三「カフィズマ」#18:13|聖詠十八の十三、十四]]〕、またいふあり、『外人は{{r|起|た}}ちて我を{{r|攻|せ}}め、強き者は我が{{r|霊|たましい}}を{{r|覓|もと}}む』〔[[第七「カフィズマ」#53:5|同上五十三の五]]〕。またいふあり、『主よ我と{{r|争|あらそ}}ふ者と{{r|争|あらそ}}ひ、我と{{r|戦|たゝか}}ふ者と{{r|戦|たゝか}}ひ給へ』〔[[第五「カフィズマ」#34:1|同上三十四の一]]〕。それ此の{{傍点|style=open circle|{{r|隠|ひそか}}なるもの}}{{r|或|あるい}}は此の{{傍点|style=open circle|争ふ者}}{{r|或|あるい}}は{{傍点|style=open circle|戦ふ者}}{{r|或|あるい}}は此の{{傍点|style=open circle|故犯}}とはこれ<u>ハリストス</u>の徳行に{{r|逆|さから}}ふ凶悪なる{{r|諸神|しょしん}}を示すにあらずして何ぞや。|[p.426]}} [p.426] したがって、彼らや彼らの言葉を真理から逸脱したものとして捨て去り、私たちを創造した方が私たちに与えてくださった自由の専制を認め、最善を目指し、最悪を避けるのは私たち次第であることを認めましょう。真の審判者ご自身が創造主であるならば、情欲にとりつかれた私たちを罰するはずがありません。お願いですから、この教えは捨て去り、頭に浮かばないようにしてください。この不合理で愚かな考えは、すべての敬虔な理解力にとって不快です。神は、創造の時に聖霊が告げたように、純粋で最も美しい自然の創造主です。「見よ、すべてが非常に良い」(創世記 1章31節)と神は言っています。エレミヤは、恥ずべき情欲について嘆き、困惑しながらこう言います。「主は『あなたのものは誰か』と言われたのではない。主が語られたから、そうなったのだ。主は『いと高き者の口からは悪は出ず、善は出る』と命じられたのではない。(哀歌エレミヤ3章36-38節)」。それゆえ、福音書の中で、知性ある者たちは主にこう問いかけます。「主よ、あなたは畑に良い種を蒔かれたではありませんか。では、これらの「毒麦」はどこから来るのでしょうか(マタイ13章27節)。別の箇所では、救い主ご自身がそれらについてこう言っています。「天の父が植えなかった庭は、みな根こそぎにされるであろう」(マタイ15章13節)。そして、神の植えたものはすべて美しいと、パウロはキリストが「神の造られたものはすべて良いものである」(テモテ第一4章4節)と言っているように、パウロもそのことを証言しています。ですから、私たちの中に秘められた情熱は私たち自身のものではなく、私たちとは無関係のものであることを知ってください。「私の隠れた思いから私を清め、あなたのしもべを異邦人からお守りください」(詩篇19篇13-14節)、「異邦人が私に襲いかかり、勇士たちが私の命を狙っています」(詩篇54篇5節)、「主よ、私をつまずかせる者を裁き、私に敵対する者と戦ってください」(詩篇35篇1節)と書いてあるからです。これは何を意味するのでしょうか。「秘密」、あるいはこれらの「不快な」や「戦い」、あるいはこれらの「見知らぬ人」は、キリストの美徳に反対する悪霊ではないにしても、何を意味するのでしょうか。 {{Quotation|律法も内部の人の{{r|潔浄|けつじょう}}のことを公然と呼ぶを精密に吟味せよ。いふあり、『汝の主、神の名を{{r|妄|みだり}}に口にあぐべからず、けだし主は己の名を{{r|妄|みだ}}りに口にあぐる者の心を清めざるべし』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-deu/5:1-11 {{r|復傳|ふくでん}}{{r|律令|りつれい}}五の十一]〕。ゆゑに使徒も勧めて{{r|明|あきら}}かにいへり、『{{r|己|おのれ}}を{{r|凡|およそ}}の{{r|肉|にく}}と{{r|神|しん}}との{{r|汚|けがれ}}より{{r|潔|きよ}}くせよ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-2cor/7:1-5 {{二重線|コリンフ}}後七の一]〕。また他の処にもいふ『心は{{r|灑|そゝ}}がれて悪しき意念を去れ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-heb/10:16-22 {{二重線|エウレイ}}十の二十二]〕、又いふ『汝等の{{r|神|しん}}と{{r|霊|れい}}と{{r|体|たい}}とは{{r|全|まつと}}うし{{r|護|まも}}られて{{r|疵|きず}}なからん』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-1th/5:16-23 {{二重線|ソルン}}前五の二十三]〕、[p.428]又いふ『{{r|疵|きず}}なき神の子とならん為なり』〔{{二重線|フィリッピ}}二の十五〕。ゆゑに{{r|凡|すべ}}て子たる{{r|位地|いち}}を{{r|賜|たま}}はらんことを願ふ者は{{r|疵|きず}}なき{{r|体|からだ}}を有するのみならず、{{r|疵|きず}}なき{{r|霊|たましい}}をも有すること、{{r|左|さ}}の如くならざるべからず『{{r|願|ねがは}}くは我が心{{r|爾|なんぢ}}の{{r|律|おきて}}に{{r|玷|きず}}なからん、我が{{r|羞|はぢ}}を{{r|得|え}}ざらん為なり』〔[[第十七「カフィズマ」#118:80|聖詠百十八の八十]]〕。けだし律法の{{r|下|もと}}に居る者は、たゞ肉体の{{r|稱|しょう}}{{r|義|ぎ}}を遂げて、外部の{{r|潔浄|けつじょう}}を守れども、{{r|恩寵|おんちょう}}の{{r|下|もと}}に{{r|居|を}}る者は、{{r|成聖|せいせい}}により内部の平安を願ふて、{{r|左|さ}}の如くいひし者にしたがふなり、曰く、『もし汝等の義は学士お呼び<u>ファリセイ</u>等の義に{{r|勝|まさ}}らずば{{r|爾|なんぢ}}{{r|等|ら}}天国に入るを得ず』〔<u>マトフェイ</u>五の二十〕、何となれば<u>ファリセイ</u>等は智を{{r|盲|くら}}まして、{{傍点|style=open circle|杯と皿の外}}を{{r|潔|きよ}}むればなり〔<u>マトフェイ</u>二十三の二十五〕。今も彼等に似たる新<u>ファリセイ</u>は、未熟なる才智を以て外部の人を粉飾し、{{r|自|みづ}}から己を義とせんとす、しかれども{{r|聖神|せいしん}}は彼等の{{r|神|しん}}と共に彼等が神の子たるを{{r|証|しょう}}すること、使徒と共に{{r|証|しょう}}する如くせざるべし、言ふあり、『此の{{r|神|しん}}{{r|自|みづ}}から我等の{{r|神|しん}}と共に我等が神の子たるを{{r|証|しょう}}す』〔{{二重線|ロマ}}八の十六〕。彼等は内部の人の{{r|聖徳|せいとく}}に成長するを自己にあらはさんことを{{r|欲|ほつ}}せずして、たゞ肉体上の功労に信任し、『{{r|王|おう}}の{{r|女|ぢょ}}の光栄は皆内部にある』〔[[第六「カフィズマ」#44:14|聖詠四十四の十四]]〕を知らざるなり。我等各人は{{r|恰|あたか}}も心中の{{r|無花果|いちじく}}の如し、主の{{r|尋|たづ}}ぬるは内部の{{r|果|か}}にありて、{{r|枝|し}}{{r|葉|よう}}の{{r|飾|かざり}}にあるにあらざるなり〔<u>マトフェイ</u>二十一の十九〕。|[p.427-p.428]}} [p.427-p.428] 律法もまた、内なる人の清さをはっきりと求めていることを、より深く考えてみましょう。「主なるあなたの神の名を、みだりに唱えてはならない。主は、御名をみだりに唱える心をきよめられないからである」(申命記 5:11)とあります。それゆえ、使徒パウロもまた、はっきりとこう勧めています。「肉の汚れだけでなく、霊の汚れからも、あらゆる汚れから自分をきよめましょう」(コリント人への手紙二 7章1節 )。また別の箇所では、「心に汚れた良心を清め」(ヘブライ人への手紙 10章22節 )と言い、さらに「体と霊と魂を、完全に清く保ちなさい」(テサロニケ人への手紙一 5章23節)と言い、「あなたがたが、責められるところのない神の子となるためです」(ピリピ人への手紙 2章15節)とも言っています。したがって、養子縁組にふさわしくありたいと願う者は皆、非の打ちどころのない体だけでなく、非の打ちどころのない魂を持たなければなりません。それは、「あなたの戒めの中で、私の心が清くあって、私が恥じることのないようにしてください」(詩篇 119篇80節)と言われた方のようなものです。律法の下に生き、肉の義認だけを満たす人は外面的な清さを保ちますが、恵みの下に生きる人は、聖さにおける内面的な平和も望み、「あなたがたの義がパリサイ人や律法学者よりもまさっていなければ、あなたがたは決して天の国に入れません」(マタイ 5章20節)と言われた方に従います。パリサイ人は心が盲目であるため、「鏡の外側」をきよめるからです(マタイ 23章25節)。現代の新しいパリサイ人たちも、彼らと同様、未熟な心で外面を飾り、自らを正当化しますが、聖霊は、彼らが神の子であるという彼らの霊に従おうとはしません。使徒パウロはこう言っています。「御霊みずからわたしたちの霊に従われます。わたしたちは神の子なのですから」(ローマ8章16節)彼らは、内なる人の聖さが成長していることを自ら示そうとせず、肉の功績だけに頼っています。「王の娘の栄光はすべて内にある」(詩篇45篇14節)ことを彼らは知りません。私たち一人ひとりは、いわば心のいちじくの木のようで、主はその葉の飾りではなく、内なる実を求めておられるのです(マタイ21章19節)。 [p.429] {{Quotation|故に{{r|恥|は}}づべき情慾を弁護して、天然自然なるものとし、{{r|偶然|ぐうぜん}}に人に{{r|入|い}}りしにあらずといふ者は、『{{r|神|かみ}}の真実を己の{{r|偽|いつわり}}に{{r|易|か}}ふるなり』〔{{二重線|ロマ}}一の二十五〕何となれば我が{{r|先|さき}}にいひし如く{{r|無|む}}{{r|玷|てん}}{{r|純潔|じゅんけつ}}なる者は{{r|其|その}}{{r|像|ぞう}}を{{r|己|おのれ}}に{{r|肖|に}}たるものとなしたりしが、『{{r|悪|あく}}{{r|鬼|き}}の{{r|猜|そね}}みにより死は世に{{r|入|い}}りたればなり』〔知恵書二の二十四〕。ゆゑに人間は不法によりて{{r|孕|はら}}まれ、罪に{{r|於|おい}}て{{r|生|うま}}れて、〔[[第七「カフィズマ」#50:7|聖詠五十の七]]〕{{r|母|ぼ}}{{r|腹|ふく}}より離れ遠ざかる者となり、{{r|母|ぼ}}{{r|胎|たい}}より{{r|迷|まよい}}に{{r|居|を}}りて、<u>アダム</u>より以後<u>ハリストス</u>の{{r|来|きた}}るに至るまで罪が王となりしにより神の{{r|羔|こひつじ}}は{{r|憐|あわれみ}}を{{r|垂|た}}れて{{r|来|きた}}り給へり、これ{{r|先|ま}}づ強き者を{{r|縛|ばく}}し、{{r|其後|そののち}}{{r|鹵|ろ}}{{r|獲|かく}}せられたる器物を{{r|奪|うば}}ひ{{r|回|かへ}}して、己の力を以て世の罪を取らん為なり、言ふあり『{{傍点|style=open circle|擄者を{{r|擄|とりこ}}にす}}』と、又いふ『{{r|献物|さゝげもの}}をうく』と〔[[第九「カフィズマ」#67:19|聖詠六十七の十九]]〕。 我等は{{r|俘|ふ}}{{r|虜|りょ}}たるをまぬかれ、『土に属する者の{{r|状|かたち}}を{{r|衣|き}}たる如く、天に属する者の{{r|状|かたち}}』〔{{二重線|コリンフ}}前十五の四十九〕を{{r|衣|き}}『我等の{{r|肢|し}}{{r|体|たい}}を義の{{r|僕|ぼく}}となして、{{r|成聖|せいせい}}に{{r|委|ゆだ}}ぬること罪に{{r|委|ゆだ}}ねし如くせんことを』{{r|慮|おもんぱか}}らざるべからず〔{{二重線|ロマ}}六の十九〕。我等は信ず、われら{{r|躓|つまづ}}かずして光の{{r|中|うち}}を行く者は、神の奇跡を認めんを要するを。録して言ふ所の如し、曰く『我が目を{{r|啓|ひら}}き{{r|給|たま}}へ、{{r|然|しか}}せば{{r|我|われ}}{{r|爾|なんぢ}}が{{r|律法|りっぽう}}の{{r|奇|き}}{{r|跡|せき}}を{{r|観|み}}ん』〔[[第十七「カフィズマ」#118:19|聖詠百十八の十九]]〕。|[p.429]}} [p.430] {{Quotation|けだし光の{{r|中|うち}}を行く者は五感に{{r|躓|つまづ}}きを{{r|来|きた}}さゞる如く、完全なる{{r|成聖|せいせい}}に{{r|居|を}}る者も心に{{r|奸計|かんけい}}を思はず、{{r|悪|あ}}しく{{r|慮|おもんぱか}}らざるなり。けだし『{{r|光|ひかり}}は{{r|暗|やみ}}と何の{{r|交|まじわ}}ることのあらん、神の{{r|殿|でん}}は偶像と何の同じきことのあらん』〔{{二重線|コリンフ}}後六の十五、十六〕、故に己を神の{{r|殿|でん}}と{{r|認|みと}}むべく、{{r|思|おもい}}の偶像を心中に{{r|画|えが}}かざらんことを{{r|力|つと}}めよ。けだし{{r|霊魂|たましい}}の{{r|中|うち}}に動作する{{r|凡|すべ}}ての{{r|情慾|じょうよく}}は偶像なり、故に『勝たるゝ者は勝つ者の奴隷たり』とは{{r|最|いと}}{{r|善|よ}}く言へるなり〔<u>ペトル</u>後二の十九〕。もし我等は肉体の慾に{{r|勤|つと}}むるならば、{{r|聖|せい}}にして無慾なる{{r|神|しん}}につとめざらんこと{{r|明|あきらか}}なり、何となれば人は『{{r|二人|ふたり}}の主に{{r|事|つか}}ふるあたはず、{{r|神|かみ}}と{{r|財|たから}}とに{{r|兼|かね}}{{r|事|つか}}ふること{{r|能|あた}}はざればなり』〔<u>マトフェイ</u>六の二十四〕。{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}は聖にして『{{r|汚|けがれ}}{{r|或|あるい}}は{{r|此|かく}}の如きもの』を有せず〔{{二重線|エフェス}}五の二十七〕、『けだし{{r|聖神|せいしん}}は{{r|諂|てん}}{{r|媚|び}}を避け、{{r|無智|むち}}{{r|者|しゃ}}の{{r|思念|おもい}}より遠ざかり、{{r|教|おしえ}}は{{r|奸猾|かんかつ}}なる{{r|霊魂|たましい}}に{{r|入|い}}らざるなり』〔知恵書一の四、五〕。 ゆゑに我等が律法はすべて{{r|神|かみ}}の{{r|指|ゆび}}を{{r|以|もつ}}て心にしるさるゝものにて、{{傍点|style=open circle|{{r|墨|すみ}}を以てするにあらず}}、{{r|神|かみ}}の{{r|神|しん}}を{{r|以|もつ}}てする〔{{二重線|コリンフ}}後三の三〕ものなるを確信して、『我は真実なり』〔<u>イオアン</u>十四の七〕との{{r|給|たま}}ひし立法者の真実をうけん、彼は心の割礼を{{r|行|おこな}}ひ、適当なる者の{{r|裁|さい}}{{r|智|ち}}に{{r|其|その}}{{r|仁|じん}}{{r|慈|じ}}の{{r|法|ほう}}をしるすこと、預言者のいへる如し、曰く『われ我が{{r|律法|りっぽう}}を彼等の心に置き、彼等の{{r|思|おもい}}にしるさん』〔<u>イエレミヤ</u>三十一の三十三〕。{{傍点|style=open circle|{{r|凡|およ}}そ選ばれたる族}}と、{{傍点|style=open circle|王たる祭司班}}と、{{傍点|style=open circle|聖なる人民}}と、選ばれたる{{傍点|style=open circle|人}}〔<u>ペトル</u>前二の九〕の{{r|中|うち}}に{{r|入|い}}らんことを苦心する者は、{{r|生活|せいかつ}}を{{r|施|ほどこ}}す{{r|神|しん}}の{{r|効力|こうりょく}}を{{r|便|べん}}{{r|利|り}}に{{r|己|おの}}れにうけん。|[p.430]}} [p.431] {{Quotation|故に<u>ハリストス</u>に{{r|於|おけ}}る生活の<u>ハリストス</u>と同形なる公正に{{r|進|すゝ}}むを、{{r|縦|たと}}ひ久しからずと{{r|雖|いへど}}も、我等にも{{r|賜|たま}}はらんことを{{r|願|ねが}}ひ{{r|且|かつ}}祈るべし。けだし{{r|如此|かくのごとき}}の{{r|霊魂|たましい}}は{{傍点|style=open circle|面の恥}}〔[[第六「カフィズマ」#43:16|聖詠四十三の十六]]〕を脱し、{{r|最早|もはや}}汚れたる{{r|思|おもい}}に占領せられず、{{r|悪者|あくしゃ}}と{{r|姦通|かんつう}}せずして、{{r|疑|うたがい}}なく天の{{r|新郎|しんろう}}と{{r|親|しん}}{{r|与|よ}}をなさん、何となれば{{r|自|みづ}}から彼と{{r|同形|どうけい}}なればなり。彼に対するの愛を以て刺激せられたる{{r|霊魂|たましい}}は望みて{{r|絶|たえ}}{{r|入|い}}らん〔[[第十一「カフィズマ」#83:1|聖詠八十三の一]]〕。{{r|我|われ}}{{r|敢|あえ}}ていふ、{{r|成聖|せいせい}}を{{r|享|うく}}ることの{{r|不|ふ}}{{r|朽|きゅう}}なる{{r|契約|けいやく}}により、彼とかくの如く{{r|美|び}}なる{{r|心中|しんちゅう}}{{r|秘|ひ}}{{r|密|みつ}}の{{r|体合|たいごう}}を{{r|為|な}}すを望まん。{{r|如此|かくのごとき}}の{{r|霊魂|たましい}}は実に幸福なり、彼は{{r|霊神|れいしん}}{{r|上|じょう}}の愛に勝たれたつものとして、{{r|神|かみ}}{{r|言|ことば}}に{{r|嫁|か}}すること当然なり、故に彼は{{r|敢|あえ}}て言ふべし、左の如く言ふべし、曰く『我が{{r|霊|たましい}}はわが{{r|神|かみ}}をたのしまん、そは我に{{r|救|すくい}}の{{r|衣|ころも}}をきせ、義の{{r|外服|がいふく}}をまとはせて、{{r|新郎|しんろう}}が{{r|冠|かんむり}}をいたゞき、{{r|新|しん}}{{r|婦|ぷ}}が{{r|玉|たま}}こがねの{{r|飾|かざり}}をつくるが如くしたまへばなり』〔<u>イサイヤ</u>六十一の十〕けだし{{r|王|おう}}は彼の善良を望みて〔[[第六「カフィズマ」#44:12|聖詠四十四の十二]]〕、彼をたゞ{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}と名づくるのみならず、{{r|王|おう}}の{{r|女|むすめ}}及び{{r|皇后|こうごう}}と名づくるを{{r|賜|たま}}へり、{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}と名づくるは{{r|聖神|せいしん}}の{{r|為|ため}}に{{r|領有|りょうゆう}}せられたるによる、{{r|王|おう}}の{{r|女|むすめ}}と名づくるは{{r|父|ちゝ}}より光の子たることをうけたるによる、{{r|又|また}}{{r|皇后|こうごう}}と名づくるは{{r|独生|どくせい}}{{r|者|しゃ}}の{{r|光栄|こうえい}}の{{r|神性|しんせい}}と{{r|配合|はいごう}}せしによるなり。|[p.431]}} [p.432] {{Quotation|けだし本性に{{r|於|おい}}て{{r|一|いつ}}たる主は、いかんして人間の{{r|救|すくい}}の摂理の為に多くの名を{{r|比喩|ひゆ}}{{r|的|てき}}に{{r|己|おのれ}}にうけしか。{{r|何故|なにゆえ}}{{r|甲処|こうしょ}}には{{r|石|いし}}〔{{二重線|コリンフ}}前十の四〕及び門〔<u>イオアン</u>十の七〕と名づけ、{{r|他|た}}{{r|処|しょ}}には{{r|斧|おの}}〔<u>ルカ</u>十五の一〕及び{{r|餅|ぱん}}と名づけしか〔同六の三十五〕。{{r|石|いし}}と名づけしは{{r|其|その}}{{r|勢力|せいりょく}}の動かすべからざると近づくべからざるとによる、{{r|門|もん}}と名づけしは彼によりて{{r|永世|えいせい}}に{{r|入|い}}るによる、{{r|斧|おの}}とは彼は{{r|悪習|あくしゅう}}の{{r|根|ね}}を{{r|絶|た}}つによる、{{r|路|みち}}とは適当なる者を真実を{{r|識|し}}るにみちびくによる、{{r|葡|ぶ}}{{r|萄|どう}}の{{r|幹|みき}}とは{{r|人心|じんしん}}をたのしましむる{{r|酒|さけ}}が彼によりて{{r|産|さん}}せらるゝによる、また{{r|餅|ぱん}}とは{{r|有言|ゆうげん}}なる{{r|造物|ぞうぶつ}}の{{r|心|こゝろ}}を{{r|堅|かた}}むるによるなり。しかれどもこれと同じく{{r|神|かみ}}{{r|言|ことば}}の為に領有せられたる非難すべからざる{{r|霊魂|たましい}}も、{{r|固|もと}}より{{r|単純|たんじゅん}}なるものなれど、{{r|神的|しんてき}}{{r|道徳|どうとく}}に多くの進歩をなすにしたがひて、{{r|賜|たまもの}}をうけん。我が{{r|此事|このこと}}をいふは{{r|新|しん}}{{r|婦|ぷ}}の名称も{{r|勿論|もちろん}}たゞ{{r|三|みつ}}のみにあらずして、{{r|更|さら}}に{{r|多|おほ}}かるべきによるなり。 ゆゑに{{r|神|かみ}}の{{r|聖所|せいしょ}}に{{r|入|い}}りて、『我等が{{r|年少|ねんしょう}}を{{r|楽|たのし}}ましむる{{r|神|かみ}}に』〔[[第六「カフィズマ」#42:4|聖詠四十二の四]]、{{r|希臘|ギリシャ}}訳文〕{{r|就|つ}}かざらん{{r|間|あいだ}}は、{{r|此|こ}}の{{r|労|ろう}}は我等の面前にあるを知るべし、けだし我等なほ肉体にあるも、{{r|主|しゅ}}の{{r|無|む}}{{r|慾|よく}}を、たまはり、{{r|成聖|せいせい}}を{{r|遂|と}}げんことは、救世主の{{r|悦|よろこ}}ぶ所にして、{{r|其時|そのとき}}には、{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如くいふを{{r|得|え}}ん、曰く『我等は肉に在りて{{r|行|おこな}}へども、肉に{{r|循|したが}}ひて{{r|戦|たゝか}}はず、我等が{{r|戦|たゝかい}}の{{r|器|うつわ}}は肉に属せず、{{r|乃|すなわち}}{{r|神|かみ}}に{{r|由|よ}}りて{{r|塁|とりで}}を{{r|破|やぶ}}る{{r|能|ちから}}あり、我等{{r|此|これ}}を以て{{r|諸|もろもろ}}の{{r|謀|はかりごと}}と{{r|凡|およ}}そ{{r|神|かみ}}の知識に{{r|逆|さか}}ふ高慢とを破る』〔{{二重線|コリンフ}}後十の三至五〕。|[p.432]}} [p.433] {{Quotation|故に{{r|尚|なほ}}{{r|此処|こゝ}}に{{r|於|おい}}ても我等は罪なる{{r|慾|よく}}を十字架に{{r|釘|くぎ}}すること、預言者の{{r|祈祷|きとう}}の如くすべし、曰く『我が肉体を{{r|爾|なんぢ}}を{{r|畏|おそ}}るゝの{{r|畏|おそ}}れに{{r|釘|くぎ}}す』〔[[第十七「カフィズマ」#118:120|聖詠百十八の百二十]]〕。けだし{{r|使徒|しと}}のいはゆる『神の国を{{r|嗣|つ}}ぐあたはざる』〔{{二重線|コリンフ}}前十五の五十〕肉と血とは、{{r|此|こ}}の{{r|見|み}}ゆる{{r|体|からだ}}をいふにあらずして、〔彼は{{r|神|かみ}}の造る所なり〕{{傍点|style=open circle|{{r|悖逆|はいぎゃく}}の子}}〔{{二重線|エフェス}}二の二〕の{{r|中|うち}}に行為する凶悪の{{r|神|しん}}によりて{{r|起|おこ}}さるゝ肉体の{{r|念慮|ねんりょ}}を指す、何となれば<u>ハリストス</u>に{{r|於|お}}ける完全なる苦行者のために『{{r|戦|たゝかい}}は{{r|血肉|けつにく}}に{{r|於|おい}}てするに非ず、{{r|此|こ}}の{{r|暗昧|あんまい}}の{{r|世|せ}}{{r|君|くん}}に{{r|於|おい}}てし、凶悪の{{r|諸神|しょしん}}に{{r|於|おい}}てすればなり』〔{{二重線|エフェス}}六の十二〕。 故にもし{{r|此|こ}}の行為は天性自然の行為にあらずして、反対なる{{r|力|ちから}}の行為なるを{{r|認|みと}}むるならば、彼等に対して<u>ハリストス</u>の{{r|全|まつた}}き{{r|軍|ぐん}}{{r|備|び}}をおのれにうけ、『{{r|其|そ}}の{{r|奸計|はかりごと}}を{{r|禦|ふせ}}ぐを{{r|得|う}}べし』〔{{二重線|エフェス}}六の十一〕何となれば救世主は『{{r|蛇|だ}}{{r|蝎|かつ}}及び{{r|悉|ことごと}}くの{{r|敵|てき}}の{{r|力|ちから}}を{{r|踏|ふ}}む』の{{r|権|けん}}を我等に{{r|賜|たま}}ふによる〔<u>ルカ</u>十一の十九〕。{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}{{r|尚|なほ}}{{r|肉体|にくたい}}に{{r|居|を}}るも{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如く{{r|言|い}}ふを{{r|得|え}}んが為なり、曰く『もしわが心に不法のあるを{{r|見|み}}しならば主はわれに{{r|聴|き}}かざらん』〔[[第九「カフィズマ」#65:18|聖詠六十五の十八]]〕また曰く『{{r|我|われ}}{{r|尤|とが}}なしといへども、彼等は{{r|趨|は}}せ{{r|集|あつ}}まりて{{r|武具|ぶぐ}}をそなふ』〔同上五十八の五〕と、これ{{r|言|いふ}}{{r|意|こゝろ}}は我等は{{r|志|こゝろざ}}す所に進行し、{{r|即|すなわち}}{{r|上|うえ}}より{{r|召|め}}す所の{{r|褒章|ほうしょう}}に{{r|進向|しんこう}}しつゝ、如何なる肉体の慾もあるなうして、天に生涯を送ること{{r|易|やす}}からん。けだし{{r|諸|もろもろ}}の慾に遠ざかりて{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如く{{r|言|い}}ふことを{{r|得|う}}ればなり、曰くたゞに{{傍点|style=open circle|信を守る}}のみならず、{{傍点|style=open circle|{{r|馳|は}}すべき程を尽せり}}〔<u>テモフェイ</u>後四の七〕。|[p.433]}} [p.434] {{Quotation|たゞ<u>ハリストス</u>を信ずるのみならず、彼と共に{{r|苦|くるしみ}}をうくることも{{r|肝要|かんよう}}なり、{{r|録|ろく}}していへる如し、『{{r|汝|なんぢ}}{{r|等|ら}}に{{r|賜|たま}}はりしはたゞ彼を信ずるのみならず、{{r|亦|また}}彼の為に{{r|苦|くるしみ}}をうくることなり』〔{{二重線|フィリッピ}}一の二十九〕。たゞ{{r|神|かみ}}を信ずるのみは地上の事を{{r|念|おも}}ふ{{r|者|もの}}に相応するのみならず、不潔の{{r|神|しん}}にさへ相応するは我が{{r|言|ことば}}を{{r|俟|ま}}たざるべし、いへらく『{{r|我|われ}}{{r|爾|なんぢ}}が{{r|誰|たれ}}なるを{{r|知|し}}る、{{r|乃|すなわ}}ち神の子なり』〔<u>マルコ</u>一の二十四、<u>マトフェイ</u>八の二十九〕。『けだし彼も{{r|此|これ}}も<u>ハリストス</u>の十字架の敵なり、彼等が{{r|終|おわり}}は{{r|滅亡|めつぼう}}なり、彼等が{{r|神|かみ}}は{{r|腹|はら}}なり、彼等が{{r|栄|えい}}とする所は{{r|辱|はぢ}}なり、彼等は地上の事を{{r|念|おも}}ふ』〔{{二重線|フィリッピ}}三の十八、十九〕と見るか十字架の敵はたゞ背教者の{{r|力|ちから}}のみにあらず、地上の事を{{r|念|おも}}ふ者も{{r|亦|また}}{{r|然|しか}}るを。しかれども<u>ハリストス</u>と共に{{r|苦|くるし}}みをうけて共に{{r|栄|えい}}せらるゝことはたゞ{{r|此|この}}{{r|世|よ}}に{{r|於|おい}}て{{r|己|おのれ}}を十字架に{{r|釘|くぎ}}して主の{{r|疵|きず}}を{{r|己|おのれ}}の{{r|体|からだ}}に{{r|負|お}}ふ{{r|者|もの}}のみ{{r|能|よく}}し{{r|得|う}}るなり。|[p.434]}} [p.435] {{Quotation|哲学を正しく{{r|攻究|こうきゅう}}して、{{r|霊魂|たましい}}を悪の{{r|汚穢|けがれ}}より{{r|救|すく}}ふ者は、哲学の目的を{{r|精確|せいかく}}に知らんこと{{r|肝要|かんよう}}なり、進行の{{r|労|ろう}}と{{r|経|けい}}{{r|過|か}}の{{r|終|おわり}}とを{{r|確|かく}}{{r|知|ち}}して、{{r|高慢|こうまん}}と{{r|功労|こうろう}}のことを{{r|思|おも}}ふ{{r|意思|いし}}とを{{r|全|まつた}}く{{r|斥|しりぞ}}け、聖書の{{r|誡命|かいめい}}にしたがひ、{{r|己|おのれ}}の{{r|霊魂|たましい}}と{{r|生命|いのち}}をすてゝ{{r|一|いつ}}の{{r|富|とみ}}に{{r|注目|ちゅうもく}}せん{{r|為|ため}}なり、{{r|即|すなわち}}{{r|神|かみ}}が{{r|凡|およ}}そ{{r|甘|あま}}んじて{{r|苦|く}}{{r|行|ぎょう}}を{{r|自|みづ}}から{{r|任|にな}}はんと決心したる者を呼びて、{{r|其|その}}愛する所の者に<u>ハリストス</u>を愛したる{{r|為|ため}}の{{r|報償|ほうしょう}}として定め給ひしものに注目せん{{r|為|ため}}なり、{{r|此|かく}}の如き苦行の経過に{{r|於|おい}}て彼等に{{r|充分|じゅうぶん}}の{{r|路|ろ}}{{r|用|よう}}を{{r|給|きゅう}}するは<u>ハリストス</u>の十字架なり、されば彼等は{{r|此|これ}}を{{r|負|お}}ふて、{{r|楽|たのし}}みと{{r|善|ぜん}}なる{{r|希|き}}{{r|望|ぼう}}とを以て救世主<u>ハリストス</u>の{{r|跡|あと}}にしたがひ、{{r|其|その}}摂理を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に{{r|生命|いのち}}の{{r|法|ほう}}となし、{{r|路|みち}}となさんこと肝要なり、使徒の{{r|自|みづ}}から{{r|言|い}}へる如し、曰く『{{r|爾|なんぢ}}{{r|等|ら}}我に{{r|效|なら}}ふ者となれ、我が<u>ハリストス</u>に{{r|效|なら}}ふが{{r|如|ごと}}し』〔{{二重線|コリンフ}}十一の一〕又いふ『忍耐を以て我等の前にある{{r|馳|はせ}}{{r|場|ば}}を{{r|趨|はし}}りて、我等の{{r|信|しん}}の{{r|首|かしら}}及び{{r|成全|せいぜん}}{{r|者|しゃ}}なる<u>イイスス</u>を{{r|仰|あお}}ぎ{{r|望|のぞ}}むばし、彼は{{r|其|その}}{{r|前|まえ}}に{{r|在|あ}}る{{r|喜|よろこび}}に{{r|易|か}}へて{{r|辱|はぢ}}を{{r|意|い}}とせず、十字架を忍びて{{r|神|かみ}}の{{r|宝|ほう}}{{r|座|ざ}}の右に{{r|坐|ざ}}せり』〔{{二重線|エウレイ}}十二の一、二〕。 われらは{{r|神|かみ}}の{{r|賜|たまもの}}を以て{{r|自|みづ}}から{{r|高|たか}}ぶり、道徳に進むの{{r|或|あ}}る進歩を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に{{r|高慢|こうまん}}と{{r|称賛|しょうさん}}の{{r|為|ため}}の{{r|縁|えん}}{{r|由|ゆ}}となして、望む所の{{r|終|おわ}}りに{{r|達|たつ}}せざる{{r|先|さき}}に{{r|己|おのれ}}の{{r|志|こゝろざし}}の{{r|撓|たわ}}まざらんが{{r|為|ため}}、{{r|高慢|こうまん}}により先になせる勤労を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に無益となさゞらんが{{r|為|ため}}、及び{{r|神|しん}}の{{r|恩寵|おんちょう}}の我等を{{r|引誘|いんゆう}}する{{r|成全|せいぜん}}に{{r|堪|た}}へざるものとならざらんが{{r|為|ため}}に{{r|戦々|せんせん}}{{r|競々|きょうきょう}}たらざるべからざるなり。|[p.435]}} [p.436] {{Quotation|故に勤労に{{r|於|おけ}}るの{{r|尽力|じんりょく}}を決して{{r|弱|よわ}}むべからず、{{r|眼前|がんぜん}}にある所の苦行を{{r|辞|じ}}するべからず、もし先に何か遂げし所あらんには、それを以て熱心を{{r|劃|かぎ}}るべからず、{{r|乃|すなわち}}{{r|使徒|しと}}の如く{{傍点|style=open circle|後}}を忘れて{{傍点|style=open circle|前}}に進み〔{{二重線|フィリッピ}}三の十三〕、{{r|成全|せいぜん}}を{{r|求|もと}}むる者が{{r|飽|あ}}くを知らずして{{r|独|ひと}}り{{r|飢|き}}{{r|渇|かつ}}する所の義の{{r|願|ねがい}}を{{r|有|ゆう}}し、勤労の為に{{r|慮|おもんぱか}}りて心肝を{{r|摧|くだ}}かんこと{{r|肝要|かんよう}}なり。彼等は{{r|許約|きょやく}}せられたる幸福を{{r|距|さ}}ること{{r|猶|なほ}}遠くして、<u>ハリストス</u>の完全なる愛に多く{{r|達|たつ}}せざる者なるにより、{{r|謙遜|けんそん}}なる者となり、恐れに満てる者とならざるべからず。けだし{{r|此|この}}{{r|愛|あい}}を{{r|切願|せつがん}}して、天の約束を{{r|仰望|ぎょうぼう}}する者は、{{r|禁食|きんしょく}}するか、{{r|儆醒|けいせい}}するか、{{r|或|あるい}}は他のいかなる{{r|徳行|とくこう}}に熱心するも、以前の功労を以て{{r|自|みづか}}ら{{r|高|たか}}ぶらざるべく、{{r|却|かへつ}}て神聖なる{{r|望|のぞみ}}にみたさるゝ彼は{{r|己|おのれ}}を呼ぶ所の者に{{r|間断|かんだん}}なく{{r|眼|め}}を{{r|注|そゝ}}ぎて、いくばく{{r|奮闘|ふんとう}}するも{{r|其|その}}{{r|志|こゝろざ}}す所のものに{{r|比|くら}}ぶれば{{r|全|まつた}}く小なりと{{r|思|おも}}ふべし。されば{{r|其|その}}{{r|行|おこない}}により{{r|己|おのれ}}を{{r|神|かみ}}の{{r|前|まえ}}に尊敬すべき者とあらはさゞらん{{r|間|あいだ}}は、{{r|労|ろう}}に{{r|労|ろう}}を{{r|加|くは}}へ、{{r|徳行|とくこう}}に{{r|徳行|とくこう}}を{{r|重|かさ}}ぬるも、{{r|神|かみ}}の{{r|前|まえ}}に適当なる者となれりとの{{r|意思|いし}}を心に{{r|懐|いだ}}かずして、{{r|此|こ}}の{{r|生命|いのち}}の{{r|終|おわり}}に{{r|至|いた}}るまで{{r|悉|ことごと}}くの{{r|尽力|じんりょく}}を{{r|用|もち}}ひん。けだし{{r|行|おこない}}に{{r|於|おい}}て{{r|大|おほい}}なる者は{{r|神|かみ}}を{{r|畏|おそ}}るゝを{{r|以|もつ}}て{{r|自負|じふ}}を{{r|地|ち}}に{{r|擲|なげう}}ちて、心を謙遜し、生活の為に{{r|己|おのれ}}を{{r|罪|つみ}}し、信じて愛するの{{r|度|ど}}により{{r|許約|きょやく}}を{{r|楽|たのし}}みて、{{r|自|みづ}}から{{r|労|ろう}}するの{{r|如何|いかん}}を{{r|以|もつ}}てせざるは、これぞ{{r|哲学|てつがく}}の{{r|最|もつとも}}{{r|卓越|たくえつ}}せる{{r|功労|こうろう}}なる。けだし{{r|賜|たまもの}}は{{r|大|おほい}}なるにより、これに{{r|相応|そうおう}}する{{r|勤労|きんろう}}を{{r|見|み}}{{r|出|いだ}}すことあたはざればなり。|[p.436]}} [p.437] {{Quotation|さりながら{{r|信|しん}}と{{r|望|ぼう}}とは{{r|大|おほい}}ならざるべからずして、これを{{r|以|もつ}}て報酬を測るべく、勤労を以てすべからざるなり。{{r|然|しか}}して{{r|信|しん}}の{{r|根本|こんぽん}}は{{r|心神|しんしん}}の{{r|貧|まづ}}しきと{{r|神|かみ}}に対する{{r|無|む}}{{r|量|りょう}}の{{r|愛|あい}}とにあり。 希望の目的に応じ、哲学によりて、生活せんと決心したる者の{{r|為|ため}}に{{r|余|よ}}は{{r|充分|じゅうぶん}}にのべたりと{{r|思|おも}}ふ。{{r|今|いま}}{{r|又|また}}これに{{r|加|くは}}ふるにかくの如き者はいかに{{r|互|たがい}}に{{r|交際|こうさい}}して{{r|如何|いか}}なる{{r|労|ろう}}を{{r|愛|あい}}するを{{r|要|よう}}するかを示すべし、{{r|天|てん}}{{r|都|と}}に{{r|達|たつ}}するに{{r|至|いた}}る{{r|迄|まで}}{{r|其|その}}進行を協力して{{r|成|な}}さん{{r|為|ため}}なり。 {{r|此|この}}{{r|世|よ}}に{{r|於|おい}}て尊敬すべきと認めらるゝものを{{r|断|だん}}じて{{r|尊|たつと}}ばず、{{r|親族|しんぞく}}を{{r|棄|す}}て、もろ{{く}}{{r|地下|ちか}}の{{r|栄|さかえ}}を{{r|棄|す}}てゝたゞ{{r|天上|てんじょう}}の{{r|尊栄|そんえい}}に{{r|着眼|ちゃくがん}}し、{{r|神|かみ}}による{{r|兄弟|けいてい}}と{{r|心神|しんしん}}にて{{r|結合|けつごう}}する{{r|者|もの}}は、{{r|世|よ}}と{{r|共|とも}}に{{r|己|おのれ}}の{{r|霊魂|たましい}}をも{{r|棄|す}}つること{{r|肝要|かんよう}}なり。{{r|霊魂|たましい}}を{{r|棄|す}}つとは{{r|何|なに}}に{{r|於|おい}}ても{{r|己|おのれ}}の{{r|旨|むね}}を求めずして、{{r|反|かへ}}つて{{r|己|おのれ}}の{{r|旨|むね}}を{{r|矯正|きょうせい}}し、{{r|院長|いんちょう}}を以て己の為に{{r|神|かみ}}の{{r|言|ことば}}となして、これを{{r|益用|えきよう}}すること、{{r|善良|ぜんりょう}}なる{{r|舵師|だし}}の如くし、{{r|兄弟|けいてい}}{{r|社会|しゃかい}}のすべてを{{r|挙|あ}}げて、{{r|同心|どうしん}}{{r|協力|きょうりょく}}して、{{r|神|かみ}}の{{r|旨|むね}}の{{r|湊|みなと}}に{{r|向|むか}}はしむるにあり。|[p.437]}} 【以下未入力(p.438-457)】 {{DEFAULTSORT:えしふとまかりいせんしよ しよかん2}} <!-- [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:埃及マカリイ全書|52]]--> {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{PD-old}} }} <!-- --> hjp95dftzarxzsglam4p880eqtzmsaj ニネベのイサアク神秘論文集 0 48333 243097 243067 2026-06-09T13:12:33Z 村田ラジオ 14210 校正:第42 243097 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ニネベのイサアク神秘論文集 | section = | next=[[ニネベのイサアク神秘論文集/第1論文|第1論文]] | year = 1923 | 年 = | override_author = [[作者:シリアのイサアク|ニネベのイサアク]] (7世紀) | override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] | noauthor = | notes = *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 }} ==序文== *[[/序文|序文]]. . . . . .  p.05 *コンテンツ. . . . . .  p.07 ==導入== *[[/導入|導入]]. . . . . .  p.12 **[[/導入/本文とギリシャ語訳|本文とギリシャ語訳]]. . . . . .  p.12 **[[/導入/イサアクの年齢と人物|イサアクの年齢と人物]]. . . . . .  p.17 **[[/導入/イサアクの神秘的な思想のスケッチ|イサアクの神秘的な思想のスケッチ]]. . . . . .  p.23 **[[/導入/オリエント思想におけるイサアクの位置|オリエント思想におけるイサアクの位置]]. . . . . .  p.45 == 目録 == === ニネベのイサアク神秘論文集 === 論文1-6: 6つの論文、{{r|優|すぐ}}れた行いについて。 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第1論文|第1論文]](シリア語 - [[:en:Paul Bedjan|ベジャン]]). . . . . .  p.001 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第2論文|第2論文]]. . . . . .  p.007 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第3論文|第3論文]]. . . . . .  p.014 :*魂にとって自然な状態はどのようであるか。自然に反する状態はどのようであるか。その自然を超えた状態とは何か。 :*2番目の質問 :*3番目の質問 :*心の純粋さとは何か。 :*知性の純粋さと心の純粋さの違いは何か。 :*私たちが陥らないように祈らなければならない誘惑とは何か。 :*この件に関して、人間の弱さに応じて御言葉を計られる主の憐れみに感謝する。 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第4論文|第4論文]]. . . . . .  p.028 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第5論文|第5論文]]. . . . . .  p.042 *[[ニネベのイサアク神秘論文集/第6論文|第6論文]]. . . . . .  p.055 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第7論文|第7論文]]: 他の主題については章ごとに短い段落で。神への信頼の性質と、どのような人に神への信頼が生まれるかについて。さらに人は神を信頼するとき、自分の心の状態に応じて力を持つようになること。そして愚かにも識別力もなく信じる者について。. . . . . .  p.067 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第8論文|第8論文]]: 人が心から神に近づくのに役立つものは何であるか。助けが{{r|密|ひそ}}かに近づくのはなぜであるか。人が謙虚さに近づくのは、どのような原因によって起こるか。. . . . . .  p.070 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第9論文|第9論文]]: 意図的かつ悪意を持って[犯された]罪と、偶然に[犯された]罪について。. . . . . .  p.074 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第10論文|第10論文]]: 人が生ける神を完全に放棄してしまわないように、病気の患者に対するように聖書の言葉がいわば節度をもって語られることについて。 しかし私たちが罪を犯すことにおいて、それが原因となってより自由になってはならないこと。. . . . . .  p.078 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第11論文|第11論文]]: 修道士の生活の美しさがどのように保たれるのか。そしてそれがどのように神に栄誉を帰する原因となり得るのか。. . . . . .  p.080 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第12論文|第12論文]]: この世を放棄し真理を探し求めに出た神の僕が、真理が見つからないのではないかという恐れから、あるいは欲望から生まれる熱のために真理を求めることをやめることは美しいことではないということ。神聖なものについて、あるいは神秘的に説明されるその奥義を探求することによって、心は邪悪な惑いや情念の想起から遠ざかることができること。. . . . . .  p.082 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第13論文|第13論文]]: この[霊的]方法に関して神が正当に命じられたように、黙想生活に生きる人々に訪れるさまざまな状態について。悲しみと精神的な息苦しさ、そして突然現れる喜びと楽しみ、熱意と並外れた強さについて。私たちの道を命じた神に讃美を、アミン。. . . . . .  p.084 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第14論文|第14論文]]: 孤独の中で修行する人たちが、黙想の生活という計り知れない海の中で自分たちがどのように奉仕して進歩してきたかを、わずかながらでも理解し始めるのはいつなのかということについて。そうすることで、彼らは自分たちの努力が実を結び始めることにある程度の自信を持つことができるということ。. . . . . .  p.085 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第15論文|第15論文]]: 黙想生活における進歩の過程について、簡潔かつわかりやすく。そしてその美徳がどのようにしていつ生まれるのかという問題について。. . . . . .  p.087 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第16論文|第16論文]]: 孤独の中で仕事から解放されることが魂にとってどれほど有益であるか、最近自分自身について洞察力を持ち始めたばかりの初心者の精神に他の人々との面会・交流がどれほど害を及ぼすか。そして肉体的な仕事が必然的に黙想者に神の業において欠乏をもたらすことがどのように明らかであるか。. . . . . .  p.089 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第17論文|第17論文]]: 徹夜の甘美な行いを通して啓示される神への短い祈りについて、そして徹夜の行いに身を捧げる者は生涯を通じて蜜によって支えられるということについて。. . . . . .  p.091 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第18論文a|第18論文(a)]]: 私が老人たちから聞いたこと。聖なる人々の話、彼らの敬虔な言葉と素晴らしい行動について。彼らの祈りによって神が私たちを守ってくだるように、アミン。. . . . . .  p.095 :[[ニネベのイサアク神秘論文集/第18論文b|第18論文(b)]]: もう一人の隠修者について。 :[[ニネベのイサアク神秘論文集/第18論文c|第18論文(c)]]: 他のもう一人の隠修者について。 :[[ニネベのイサアク神秘論文集/第18論文d|第18論文(d)]]: 正しい独居修行に関するある師父の忠告。 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第19論文|第19論文]]: 幻視の中で聖人たちに起こる力の啓示について。. . . . . .  p.105 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第20論文|第20論文]]: 啓示や霊的ビジョンの作用に関連した、さまざまな理解可能な心の力について。. . . . . .  p.109 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第21論文|第21論文]]: 独居修行の中で[生きる人々に]祈りの間に起こることについて。. . . . . .  p.110 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第22論文|第22論文]]: 祈りの中でのさまざまな[経験]と精神の力の限界について。そして、祈りのさまざまな習慣によって、その恣意的な衝動をどこまで動かす力があるのか。そして、祈りの際に自然に規定された限界、つまり祈りが超えることが許されない限界とは何であるか。そして、それが過ぎてさらに進んだとき、起こっていることが祈りという名で呼ばれているとしても、それはもはや祈りではないということ。. . . . . .  p.111 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第23論文|第23論文]]: 真の知識についての談話。. . . . . .  p.118 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第24論文|第24論文]]: 兄弟が彼の居室で与えられるものについて。. . . . . .  p.120 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第25論文|第25論文]] (a): 深い瞑想を求める魂が、それに没入し、想起された事物から生じる肉体的な思索から離れる契機。. . . . . .  p.124 ::(b): 最高位の名称に関する別のより明確な[説明]。. . . . . .  p.127 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第26論文|第26論文]]: 「もし神が善であるのなら、なぜ神はこれらのことを起こすのですか」と言う人たちに対して。. . . . . .  p.128 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第27論文|第27論文]]: 人間性はどのように多様な方法で非物質的存在を知覚するのか。. . . . . .  p.132 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第28論文|第28論文]]: スボタ{{註|聖土曜日}}と日曜日の理論に関する象徴的な実証。. . . . . .  p.136 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第29論文|第29論文]]: 弟子を教育する際の賢明な摂理の様々な優れた方法について。. . . . . .  p.138 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第30論文|第30論文]]: 罪の力と邪悪な働きについて。そして罪が維持されている人々と罪が消滅させられている人々について。. . . . . .  p.141 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第31論文|第31論文]]: 賢明な働きが抱える苦難や堕落の危険について。. . . . . .  p.145 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第32論文|第32論文]]: 心を守る目的と、心中の棲家への精緻な観察について。. . . . . .  p.146 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第33論文|第33論文]]: 神の愛の働きについて。. . . . . .  p.148 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第34論文|第34論文]]: 徳の種類などについて。. . . . . .  p.149 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第35論文|第35論文]]: 絶え間ない行動とあらゆる種類の道徳を考慮した問答形式の論文。これらは、世間を脱ぎ捨てて荒野に住む人々、隠遁生活を送っている人々、そして常に自発的に屈辱を感じて義の栄冠を目指している人々にとって非常に有益である。. . . . . .  p.152 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第36論文a|第36論文(a)]]: 世上の狭き道を歩む者たちに対して悪魔が戦いを仕掛ける様々な方法について。. . . . . .  p.180 :[[ニネベのイサアク神秘論文集/第36論文b|第36論文(b)]]: 防御の装備を固めた者たちに対して悪魔が戦いを仕掛けるもう一つの方法。. . . . . .  p.184 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第37論文|第37論文]]: 私が識別の知識によって学んだ、その正確な使用法について。. . . . . .  p.188 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第38論文|第38論文]]: 心の衝動の区別に関する短い文章。. . . . . .  p.194 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第39論文|第39論文]]: 愛に基づいた有益な助言。. . . . . .  p.197 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第40論文|第40論文]]: 道の段階、すなわちそれぞれの務めの権限に関する解説。. . . . . .  p.202 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第41論文|第41論文]]: 彼が孤独を愛する兄弟の一人に宛てて書いた手紙には、親類や名誉ある人々への愛を口実として、悪魔がどのようにして熱心な人たちを絶え間ない孤独からそらそうと画策しているかについて書かれていた。そして、私たちの祖先の例に見られるように、孤独の中で見出される神の知識と比較して、[孤独な人々の]目にはすべてが軽んじて見られるべきであると考えられている。. . . . . .  p.205 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第42論文|第42論文]]: 彼が、この地に訪ねてくるよう手紙で説得しようとした、同胞で精神的にも兄弟である人物に送った返答。. . . . . .  p.209 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第43論文|第43論文]]: 霊的な知恵に満ちた有益な言葉。. . . . . .  p.210 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第44論文|第44論文]]: 知識の程度と信仰の程度について。. . . . . .  p.212 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第45論文|第45論文]]: 有益な助言。. . . . . .  p.215 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第46論文|第46論文]]: その他の考慮事項。. . . . . .  p.221 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第47論文|第47論文]](a): 霊的な事柄における魂の教育のために神の摂理によって私たちの中に湧き上がる天使のような感情について。. . . . . .  p.225 ::(b): 人間への第二の働きについて。. . . . . .  p.226 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第48論文|第48論文]]: 魂が常にさらされる光と闇の様々な状態と、右手と左手の事柄において魂が獲得する訓練について。. . . . . .  p.227 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第49論文|第49論文]]: 知識の修練を歩む者に孤独の間に降りかかる暗い闇について。. . . . . .  p.228 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第50論文|第50論文]]: 神への畏れを口実にした愚かな熱意によって引き起こされる損害と、静寂から生じる利益を示す。様々な考察を含む短い教訓集。 他の主題を含む。. . . . . .  p.230 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第51論文|第51論文]]: 知識の3つの段階とその奉仕と衝動との区別、魂の信仰とその中に隠された神秘の宝について。そしてその手段における世俗の知識が信仰の単純さと比較して、どの程度反しているかについて。. . . . . .  p.242 :第51論文(a): 知識の第一段階。 :第51論文(b): 知識の第二段階。 :第51論文(c): 知識の第三段階。つまり完全な段階。 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第52論文|第52論文]]: 知識の衝動の区別に関する別の主題に関する短いセクション。. . . . . .  p.253 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第53論文|第53論文]]: 祈りと、絶えず思い出すことが必然的に求められ、人が区別して唱え、保持することが非常に有益であるその他の事柄について。. . . . . .  p.254 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第54論文|第54論文]]: マゲナヌータ{{註|maggenanutha:助けと後見}}に関するその他の説明。. . . . . .  p.261 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第55論文|第55論文]]: 魂の中に隠された警戒心をどのように保てばよいのか。 眠気と冷たさがどのようにして心に侵入し、魂から聖なる熱意を追い出し、霊的で天的に望ましいものに向かう神聖な願望を減殺してしまうか。. . . . . .  p.263 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第56論文|第56論文]]: 人の生命に関する美しい考察。. . . . . .  p.265 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第57論文|第57論文]]: 神の愛のための忍耐がどのようにして神の助けを得るのか。. . . . . .  p.268 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第58論文|第58論文]]: 神の近くに住み、認識の生活の中で日々を過ごす人々について。. . . . . .  p.273 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第59論文|第59論文]]: 有益な談話。. . . . . .  p.278 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第60論文|第60論文]]: 必然性がなければ、何らかのしるしが私たちを通して、あるいは私たちに明らかに起こることを望んだり求めたりしてはならないこと。. . . . . .  p.281 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第61論文|第61論文]]: 神は何のために神を愛する人たちへの誘惑を許すのか。. . . . . .  p.286 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第62論文|第62論文]]: 人の中に湧き起こる思考によって、自分がどの段階に属し、どのような思考が続くかを知ることができるということ。. . . . . .  p.288 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第63論文|第63論文]]: 認識の心理状態にある人々は、なぜ肉体の粗雑さに応じて霊的なことを考えるのか。また精神がそれを超えて高揚する可能性はどのようにあるのか。また私たちがそこから解放されない原因は何であるか。祈りのときに心はいつどのようにしてイメージなしでいることができるのか。. . . . . .  p.293 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第64論文|第64論文]]: 心中に起こる、祈りによって浄化されるさまざまな状態について。. . . . . .  p.296 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第65論文|第65論文]]: 心の警戒に関する指示、および人が高位の状態を獲得するための修行の方法に関する指示を与える良い助言。. . . . . .  p.297 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第66論文|第66論文]]: 彼が友人に送った手紙での独居修行の神秘について。また多くの人がこの素晴らしい奉仕を知らないために、この奉仕を無視して彼らの主要な部分は居室に座ることに拘っているのはなぜか。これが現在の修道士の伝統である。独居修行を実践する人に役立つ短い名言集とともに。. . . . . .  p.312 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第67論文|第67論文]]: 理解可能なものの識別に関して例をあげ、それぞれの使い方を示しての説明。. . . . . .  p.316 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第68論文|第68論文]]: 短いセクション。. . . . . .  p.318 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第69論文|第69論文]]: 思慮ある者はどのように黙想を務めるべきか。. . . . . .  p.321 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第70論文|第70論文]]: 私たちは、自分の努力のさまざまな識別によって子供じみた判断をすることなく、精神のさまざまな状態によって自分の行動の程度を理解できるということ。ただ日々その中で密かに感じられる喜びによって自分の魂の程度を賢者として認識すべきであるということ。初期知識の微妙な順序。. . . . . .  p.324 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第71論文|第71論文]]: 恩寵から生じる影響について。. . . . . .  p.328 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第72論文|第72論文]]: 真の知識と誘惑について。弱くて取るに足らない、教育を受けていない人々だけでなく、一時的に無欲に値するとみなされ心の完成に達し、ここまで部分的純粋に近づいている人々においても死すべき運命と共存しており、情愛を超えた高揚感を獲得していること。この世界において感情的な肉体での生活と組み合わせることが神によって許されている限りにおいては、肉体のために苦しみ、情愛によって傷つけられなければならないのは、彼らにとっても同様である。ある程度の傲慢さの危険性と、何度も罪を犯し、再び受け入れてくれる悔い改めの恵みによって自分自身を癒すため、慈悲の中で[誘惑]を継続的に受けることが必要とされていること。. . . . . .  p.332 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第73論文|第73論文]]: [前述の] セクションの簡潔な意味と、これまでに述べられた内容の説明。. . . . . .  p.337 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第74論文|第74論文]]: 徳の識別、全過程の範囲、人類への愛の偉大さ、そして人類に注がれる豊かな愛によって聖人の中に神に似たものを創造している霊的目的について。. . . . . .  p.341 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第75論文|第75論文]]: 隠された状態と、そこに存在する力と影響力について。. . . . . .  p.348 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第76論文|第76論文]]: 短い言葉。. . . . . .  p.350 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文|第77論文]]: この章は生命力に満ちている。. . . . . .  p.352 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第78論文|第78論文]]: 世俗からの逃避によって得られる利益について。その方法は師父たちが慎重な検討を通じて考え出したものである。. . . . . .  p.360 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第79論文|第79論文]]: 隠れた衝動が外面的な行動の変化に応じてどのように変化するか。. . . . . .  p.361 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第80論文|第80論文]]: 徹夜祷とその間の様々な種類の労働について。そして私たちの労働の目的は、量を達成することではなく、父とともに働く神の子として自由に識別をもって愛の警戒心に働くことになりつつあるということ。徹夜の労働が他のすべての義務よりもどれほど貴重であるかということ。そしてこの労働がそれを選択する人々に課すもの、その中でどのように歩まなければならないかということ。神によって価値があるとみなされる賜物について。この世界の主要な部分との戦いについて。. . . . . .  p.366 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第81論文|第81論文]]: 私たちの主が慈悲を天の御父の偉大さに似たものと定義されたのに、なぜ独居修行者たちはそれ以上に孤独を重んじるのかと尋ねた兄弟への回答。そしてこの点と、苦しんでいる人や病人が近くにいるときに無視することはできないということの弁明。. . . . . .  p.379 [[ニネベのイサアク神秘論文集/第82論文|第82論文]]: 謙虚さはどれほどの名誉を持ち、その地位はどれほど高尚であるかということ。. . . . . .  p.384 目録/終わり == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://syri.ac/brock/isaac *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf == 参考文献 == *[[シリヤの聖イサアク全書]] *[[w:ja:シリア人イサクの禁欲的説教]] *[[w:en:The Ascetical Homilies of Isaac the Syrian]](英語版ウィキペディア) {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう}} [[Category:7世紀]] [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教神学]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|*]] {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} 3o63o0ysfp0swbral0qskj02o70dinp ニネベのイサアク神秘論文集/第29論文 0 56813 243095 2026-06-09T12:12:51Z 村田ラジオ 14210 A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第29論文を翻訳。 243095 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第29論文 |previous=[[../第28論文|第28論文]] |next =[[../第30論文|第30論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう29}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|29]] }} ::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' == 第29論文 == << 弟子を教育する際の賢明な摂理の様々な優れた方法について。 >> すべての知恵は主から来る、と既に述べた通りです<ref>シラ書1章1節</ref>。そして私たちは、主が私たちに接してくださることにおいて賢くなるために、自らの行いにおいて自らを鍛えます。真理の父は、その子らに様々な方法で接します。常に同じ顔を見せるという画一性を避け、子らの益となるように努めます。それどころか、訓練のために、愛を一時的に隠します。このように、父は実際には存在しない秩序を外見上示しますが、存在するものを保っています。賢い子は、父の様々な態度の中に、父の自分への配慮と、その識別力のある愛を見抜きます。 愛の実践は、正しく理解されるとき、二つの形で現れます。喜びの出来事において、そして悲しみの出来事においてです。これは、愛が常にその対象の喜びへと向かうことを示しています。しかし、愛はその満ち溢れるゆえに、時に対象を苦しめることがあります。苦しめるならば、愛自身もまた苦しむのです。後々の危害を恐れるがゆえに、自然な同情の感情に抵抗する。愛は私たちに同情を促すが、知識はそうした感情に抵抗する力を与える。 賢明な愛の選択における違いと並行して、その愛を受ける者に対する賢明な愛の形態も様々である。賢明な友に愚かな愛を求めてはならない。息子に蜂蜜を与えて殺す者と、ナイフで息子を殺す者とでは、何ら違いはない。 つまり、健康な時も病気の時も、対象を常に同じように支えることは、賢明な愛にふさわしくない。ここで言う「支える」とは、肉体的な変化ではなく、感情の選択における意志に基づく変化のことである。もし私たちが、特に自分の支配下にある人を愛する時を、識別力をもって選ぶことができるならば、たとえ私たちが友人に対して示す愛の多様性と同じように考えるとしても、神が私たちに識別力のある愛の働きをなさる能力を持っていると考えるのは、正しいことではないだろうか。これは私自身も知っているように、受け入れがたいことだが、それでもなお有益なのである。お前は逸脱しやすい性質を持っているからこそ、過去の出来事への報復としてではなくとも、これから必ず起こるであろうことへの恐怖心を抱かせるために、これが必要となるのだ。 苦難に満ちた出来事は、内面の教育にとって、健全な薬が身体の不調にとってそうであるのと同様の役割を果たします。 生き物の中で単純なものはすべて、その営みにおいて葛藤を伴いません。これは、肉体を持つ存在にも、肉体を持たない存在にも当てはまります。行動は、不均衡との関連においてのみ可能な性質を持っています。不均衡は、統一された二元性ゆえに、複合的な存在にのみ存在します。非複合的で単純な存在もまた逸脱する可能性があると言われますが、それはあくまでも正しい方向への逸脱であり、行動の方向への逸脱ではありません。なぜなら、彼らは反対の方向を経験することがないからです。彼らは善に関してのみ影響を受けます。なぜなら、彼らの逸脱への傾向は、素早い愛によって抑制されるからです。そして、愛があるところには、葛藤も恐れもありません。しかし、彼らは本性において束縛されています。そして、この束縛から、逸脱への傾向が生じると言われています。 善と悪は自由の産物です。後者が欠けている場合、前者を実践することは報酬に関して余計である。なぜなら、自然は報酬を知らないからである。報酬は闘争に対して定められている。闘争のないところに勝利について言及することはできない。反対勢力が取り除かれると、自由は同時に消滅する。そして、自然は闘争のないままとなる。自由の消滅のために時間が確保されている。その時、人間にも天使にも限定された理性が生じる。理性であって、感覚的な感情ではない。構想において、理性は2つの特異性、すなわち2つの力、理性的力と構想力を持つ。前者は完全に限定されている。後者においては、自然は構想する限りにおいて完全である。しかし、それは強制的にではなく、むしろ喜びをもって、喜びの絆によって限定されている。時折、この[喜び]は、この世界の少数の人々に象徴的な形で起こるが、それはトランス状態(恍惚状態)においてのみである。原初の理性的な存在にとっては、可能な限り、トランス状態を経ずに(このことが)起こりました。彼らは完全ではありませんでしたが。では、完全でない人々にトランス状態を経ずに起こったことは何だったのでしょうか?定められた時が来る前には受け取れない神秘があります。したがって、それを全く持ち合わせていない人々は不完全であり、トランス状態においてのみ、この世で持っているものを持っている人々はそうではありません。 したがって、トランス状態よりも持続性(が必要です)。もしトランス状態が必要なら、それは最も優れた事柄のためです。ですから、彼らにとってトランス状態は優れた変化でしたが、私たちにとっては肉体の病のために、それは消滅です。 ==脚注== {{Reflist}} == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第29論文を翻訳。 --> irmbzjoie9v36l6yf46q3yv5aa7hib4 ニネベのイサアク神秘論文集/第42論文 0 56814 243096 2026-06-09T13:08:35Z 村田ラジオ 14210 A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第42論文を翻訳。 243096 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第42論文 |previous=[[../第41論文|第41論文]] |next =[[../第43論文|第43論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう42}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|42]] }}::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' == 第42論文 == << 彼が、手紙で彼にこの地に訪ねてくるよう説得しようとした、同胞で精神的にも兄弟である人物に送った返答。 >> おお、祝福されし者よ、あなたが思うほど私たちは強くはありません。あなたは私の弱さをご存知かもしれませんが、私の破滅をそれほど深刻に受け止めてはいません。あなたはいつも私にこのことを尋ねますが、かつてあなたの中で燃え盛っていた思想よりも自然を優先させ、それによって、私たちにとっては気遣うべき事柄であるにもかかわらず、あなたはそれを慎重に扱うべき事柄とさえ考えていないことを示しています。おお、兄弟よ、肉体と精神の慰めとなるものを私に尋ねないでください。ただ、私の魂の救いを求めさせてください。しかし、まもなく私たちはこの世を去るでしょう。もし私があなたの住まいへ行ったら、どれほど多くの人々と出会うことになるか、どれほど様々な人々や場所を目にすることになるか、あなたはご存知でしょう。そして、彼らと出会うことで、私の魂はどれほどの思索を巡らすことになるか――彼らによって少しの間静かにされた後、私の魂の中で呼び起こされるであろう感情によって、私の魂はどれほど動揺することでしょう。世俗の人々の姿が孤独な者を傷つけるということは、あなたもご存じでしょう。それは女性だけでなく、男性の姿についても同様です。 長い間、自分の魂と向き合ってきた者が、突然これらの事柄に触れ、見聞きし慣れないものを耳にし、目にするようになった時、どれほど多くの異なる状態が彼の心に現れるか、見よ。もし、兄弟たちと出会うことが、闘争に身を投じ、なおも敵と格闘している者を傷つけるのであれば、兄弟たちが彼の目的に一致していないのであれば、敵の毒牙から解放されなければならない我々は、どのような落とし穴に陥るだろうか。特に、これらのことを長年の経験によって知っている者たちは。したがって、私は必要に迫られなければ、これをするように説得されることはない。私たちの心は、耳にしたり目にしたりしても害はなく、荒野であろうと人が住む世界であろうと、庵の中であろうと外であろうと、悪しき様々な状態を経験しない限り、また感情の衝撃によって人や物との出会いを認識しない限り、動揺に対して平静であるゆえに、私たちの熟慮は同じように行われると言う者たちに惑わされることはない。こう言う者たちは、自分が打撃を受けてもそれに気づかない。しかし、我々自身はまだそのような精神的な健康には達していない。我々は腐敗した膿瘍に苦しんでおり、もし一日でも包帯をせずに放置すれば、ギプスや絆創膏の下から膿瘍が露わになり、虫が湧き出るだろう。 == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第42論文を翻訳。 --> g70mmdmrandukm22n37rjl5p96kccrr ニネベのイサアク神秘論文集/第49論文 0 56815 243098 2026-06-09T13:38:52Z 村田ラジオ 14210 A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第49論文を翻訳。 243098 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第49論文 |previous=[[../第48論文|第48論文]] |next =[[../第50論文|第50論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[w:ru:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう49}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|49]] }}::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' == 第49論文 == << 孤独の中で知識の道を歩む者たちを襲う、陰鬱な闇について。 >> 暗闇の時、ひざまずくことは何よりも助けとなる。そして、あなたがこれを(神に)捧げ、それにしがみつくことができないという事実さえも、サタンの(戦いの)行為である。これと戦うのはあなたの義務である。サタンはひざまずくことによって得られる助けを知っているので、全力を尽くしてあなたがそれを捧げるのを妨げようとする。あなたが顔を地に伏せそうになった時、彼はあなたを苦しめるだろう。たとえあなたが彼に打ち勝ち、ひざまずいたとしても、彼はあなたにそれを守らせないようにするだろう。 たとえ私たちの感情が冷たく暗くても、私たちはひざまずき続けるべきである。たとえ私たちの心がそのような時に死んでいても。たとえ祈りの手段を失って、何を言うべきか分からず、嘆願の言葉も、懇願の言葉さえも思い浮かばない時でさえ、私たちは沈黙のうちに、絶えずひれ伏しているべきなのです。 もし私たちが神からの助けを必要としているにもかかわらず、助けを得られないとしたら、それは当然のことです。なぜなら、私たちは熱心に、昼夜を問わず、苦しみの中で神に叫び求めながら、祈りを通して神に近づかないからです。神が自発的に助けを与えてくださると期待しているからです。しかし、神は私たちを苦難の中に置かれることによって、私たちが神に近づくための中間的な手段を講じられます。そして、神が私たちを救い出さないことによって、私たちが祈りの中で神の御前に立ち続けることによって、私たちの助けがもたらされるのです。 しかし、私たちには、助けとなるものが訪れると、途方に暮れ、ためらい、落胆と嫌悪と失望に身を委ね、水よりも冷たくなってしまう。外からも内からも、あらゆる災難と誘惑に遭う時、祈りの道はあなたの前に開かれている。たとえ一日一晩だけでも、顔を地に伏せ、熱烈な心で神に懇願しなさい。慈悲深く善なる神は、あなたが心の苦しみの中で懇願するのを見れば、ためらうことなく慰めと救いを与えてくださるだろう。ただし、あなたが正しい方法で求めていない場合を除いての話だが。 あなたは生涯を通してこのように行動しなければならない。あなたは得ることもあれば失うこともあるだろう。そして、苦しみの中で懇願すれば、神はあなたに与えてくださる。そしてまた、神はあなたから離れていく。そして今、あなたは万物の終わりが来たと思うような出来事に遭遇するでしょう。しかし、あなたが神に尋ねると、次の瞬間にはそれは消え去っているでしょう。このように、この道は定められているのです。落胆してはいけません。 魂を{{r|覆|おお}}う深い闇の時、私たちは落胆しないように警戒しなければなりません。兄弟よ、よく聞きなさい。産みの苦しみに耐える女のように、拷問に耐える男のように、{{r|庵|いおり}}を離れたいという衝動と戦いなさい。敵は、何よりもまず、あなたが苦闘の時に、耐えられないという口実で庵を離れるように仕向けようと企んでいるのです。そして、あなたが庵に留まり、ひざまずいて身を隠そうとするのを恐れて、あらゆる力を使ってあなたを外へ連れ出そうとするでしょう。敵は、何よりもまず、この行為を恐れているのです。 == 出典 == *底本: A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". の第49論文を翻訳。 --> l8jpndt5o5p9mch2fwm19j7cp3w5lek 同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第八編 0 56816 243107 2026-06-10T10:19:42Z Takosumi 33071 ページの作成:「{{header | title = [[../|同盟及聯合國ト獨&#xFA67;國トノ平和條約及附屬議定書]] | section = '''第八編 賠償''' | previous = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第七編|第七編 制裁]] | next = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第九編|第九編 財政條項]] | wikipedia = ヴェルサイユ条約 | notes = {{異体字使用リスト|逸}} {{DEF…」 243107 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../|同盟及聯合國ト獨&#xFA67;國トノ平和條約及附屬議定書]] | section = '''第八編 賠償''' | previous = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第七編|第七編 制裁]] | next = [[同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第九編|第九編 財政條項]] | wikipedia = ヴェルサイユ条約 | notes = {{異体字使用リスト|逸}} {{DEFAULTSORT:とうめいおよひれんこうこくとといつこくとのへいわしようやくおよひふそくきていしよ}} }} ==第一款 一般規定== ===第二百三十一條=== 同盟及聯合國政府ハ獨&#xFA67;國及其ノ同盟國ノ攻擊ニ因リテ强ヒラレタル戰爭ノ結果其ノ政府及國民ノ被リタル一切ノ損失及損害ニ付テハ責任ノ獨&#xFA67;國及其ノ同盟國ニ在ルコトヲ斷定シ獨&#xFA67;國ハ之ヲ永認ス ===第二百三十二條=== 同盟及聯合國政府ハ獨&#xFA67;國ノ資源カ本條約ノ他ノ規定ノ結果永遠&#xE0101;ニ減少スヘキコトヲ考量シ其ノ右損失及損害ノ全部ニ對シ完全ナル賠償ヲ爲スニ充分ナラサルコトヲ認ム hfijnisz54ubnmqwr4p7x2wndljxzyn