Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.7 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:日本の法律 (年代順) 4 159 243732 243234 2026-06-22T01:38:03Z HTDFPC 45275 /* 令和8年 */ 243732 wikitext text/x-wiki '''日本の法律(年代順)'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[:Category:日本の法律]](50音順)、[[Wikisource:日本の法律]](分野別)、[[Wikisource:日本の法令]]、[[Wikisource:日本の条約]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。 ==明治== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]を参照 ==大正== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]を参照 ==昭和== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]を参照 ==平成== [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]を参照 == 令和 == === 令和元年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和元年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和元年5月17日 ||[[民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和元年5月17日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和元年5月17日 ||[[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和元年5月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和元年5月17日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和元年5月17日 ||[[子ども・子育て支援法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和元年5月17日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律]] || |- !|9 ||令和元年5月22日 ||[[医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和元年5月24日 ||[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和元年5月24日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和元年5月24日 ||[[農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和元年5月24日 ||[[金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和元年5月24日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和元年5月24日 ||[[表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律]] || |- !|16 ||令和元年5月31日 ||[[デジタル手続法|情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和元年5月31日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和元年5月31日 ||[[船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和元年5月31日 ||[[食品ロスの削減の推進に関する法律]] || |- !|20 ||令和元年6月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和元年6月5日 ||[[中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和元年6月5日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和元年6月5日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和元年6月5日 ||[[女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和元年6月5日 ||[[フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和元年6月7日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|27 ||令和元年6月7日 ||[[災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和元年6月7日 ||[[情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和元年6月12日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和元年6月12日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和元年6月12日 ||[[国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和元年6月12日 ||[[自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和元年6月12日 ||[[死因究明等推進基本法]] || |- !|34 ||令和元年6月14日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和元年6月14日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和元年6月14日 ||[[障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和元年6月14日 ||[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和元年6月19日 ||[[航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和元年6月19日 ||[[動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和元年6月19日 ||[[浄化槽法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和元年6月19日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和元年6月19日 ||[[棚田地域振興法]] || |- !|43 ||令和元年6月26日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和元年6月26日 ||[[法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和元年6月26日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和元年6月26日 ||[[児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和元年6月28日 ||[[学校教育の情報化の推進に関する法律]] || |- !|48 ||令和元年6月28日 ||[[日本語教育の推進に関する法律]] || |- !|49 ||令和元年6月28日 ||[[視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律]] || |- !|50 ||令和元年6月28日 ||[[愛玩動物看護師法]] || |- !|51 ||令和元年11月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和元年11月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和元年11月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和元年11月22日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律]] || |- !|56 ||令和元年11月22日 ||[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和元年11月27日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律]] || |- !|58 ||令和元年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和元年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和元年11月29日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和元年12月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律_(令和元年法律第61号)|行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和元年12月4日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和元年12月4日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和元年12月4日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律]] || |- !|65 ||令和元年12月6日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和元年12月6日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和元年12月6日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和元年12月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和元年12月6日 ||[[母子保健法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和元年12月11日 ||[[会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||令和元年12月11日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和元年12月11日 ||[[商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和元年12月13日 ||[[令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |} === 令和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和2年2月5日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第1号)]] || |- !|2 ||令和2年2月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 (令和2年法律第2号)]] || |- !|3 ||令和2年2月5日 ||[[平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|4 ||令和2年3月13日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和2年法律第4号)]] || |- !|5 ||令和2年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第5号)]] || |- !|6 ||令和2年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和2年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第7号)]] || |- !|8 ||令和2年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和2年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和2年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和2年3月31日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和2年3月31日 ||[[土地基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和2年3月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和2年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和2年3月31日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和2年4月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和2年4月3日 ||[[養豚農業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和2年4月17日 ||[[文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律]] || |- !|19 ||令和2年4月24日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和2年4月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和2年4月24日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和2年4月24日 ||[[家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律]] || |- !|23 ||令和2年4月24日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和2年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)]] || |- !|25 ||令和2年4月30日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|26 ||令和2年4月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和2年4月30日 ||[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|28 ||令和2年5月20日 ||[[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和2年5月22日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和2年5月22日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和2年5月27日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和2年5月27日 ||[[地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律]] || |- !|33 ||令和2年5月29日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和2年6月3日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和2年6月3日 ||[[森林組合法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和2年6月3日 ||[[持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和2年6月3日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和2年6月3日 ||[[特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律]] || |- !|39 ||令和2年6月5日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和2年6月5日 ||[[年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和2年6月10日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|42 ||令和2年6月10日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和2年6月10日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和2年6月12日 ||[[個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和2年6月12日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和2年6月12日 ||[[復興庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和2年6月12日 ||[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和2年6月12日 ||[[著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和2年6月12日 ||[[強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和2年6月12日 ||[[金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和2年6月12日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和2年6月12日 ||[[地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和2年6月12日 ||[[聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律]] || |- !|54 ||令和2年6月12日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|55 ||令和2年6月12日 ||[[令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|56 ||令和2年6月19日 ||[[防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法]] || |- !|57 ||令和2年6月19日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和2年6月19日 ||[[中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和2年6月19日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和2年6月19日 ||[[賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律]] || |- !|61 ||令和2年6月24日 ||[[無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和2年6月24日 ||[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和2年6月24日 ||[[科学技術基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和2年6月24日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和2年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和2年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和2年11月30日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和2年12月4日 ||[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和2年12月4日 ||[[被災者生活再建支援法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和2年12月4日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和2年12月9日 ||[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和2年12月9日 ||[[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和2年12月9日 ||[[交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和2年12月9日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和2年12月9日 ||[[予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和2年12月11日 ||[[生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律]] || |- !|77 ||令和2年12月11日 ||[[令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|78 ||令和2年12月11日 ||[[労働者協同組合法]] || |- !|79 ||令和2年12月11日 ||[[特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律]] || |} === 令和3年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和3年2月3日 ||[[国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和3年2月3日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和3年2月3日 ||[[令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||令和3年2月3日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和3年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和3年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第7号)|地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和3年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和3年3月31日 ||[[踏切道改良促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和3年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律 (令和3年法律第10号)|地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和3年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和3年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和3年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第13号)|財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和3年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和3年3月31日 ||[[森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和3年3月31日 ||[[原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和3年3月31日 ||[[日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和3年3月31日 ||[[有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和3年3月31日 ||[[過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法]] || |- !|20 ||令和3年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和3年4月21日 ||[[令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|22 ||令和3年4月23日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和3年4月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和3年4月28日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和3年4月28日 ||[[相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律]] || |- !|26 ||令和3年4月28日 ||[[農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和3年4月28日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和3年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和3年5月6日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和3年5月10日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和3年5月10日 ||[[特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和3年5月10日 ||[[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律]] || |- !|33 ||令和3年5月19日 ||[[国家戦略特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和3年5月19日 ||[[畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律]] || |- !|35 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会形成基本法]] || |- !|36 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル庁設置法]] || |- !|37 ||令和3年5月19日 ||[[デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|38 ||令和3年5月19日 ||[[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]] || |- !|39 ||令和3年5月19日 ||[[預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律]] || |- !|40 ||令和3年5月19日 ||[[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律]] || |- !|41 ||令和3年5月21日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和3年5月21日 |[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和3年5月21日 ||[[海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和3年5月26日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和3年5月26日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和3年5月26日 ||[[新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和3年5月28日 ||[[少年法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和3年5月28日 ||[[住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和3年5月28日 ||[[良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和3年5月28日 ||[[子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和3年6月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和3年6月2日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和3年6月2日 ||[[海上交通安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和3年6月2日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和3年6月4日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和3年6月4日 ||[[障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和3年6月4日 ||[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]] || |- !|58 ||令和3年6月9日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和3年6月9日 ||[[瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和3年6月11日 ||[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]] || |- !|61 ||令和3年6月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和3年6月11日 ||[[国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和3年6月11日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和3年6月11日 ||[[自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和3年6月11日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和3年6月11日 ||[[全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和3年6月16日 ||[[政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和3年6月16日 ||[[令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和3年6月16日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和3年6月16日 ||[[産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|71 ||令和3年6月16日 ||[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和3年6月16日 ||[[消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和3年6月16日 ||[[水循環基本法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和3年6月16日 ||[[特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律]] || |- !|75 ||令和3年6月16日 ||[[強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|76 ||令和3年6月18日 ||[[日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和3年6月18日 ||[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和3年6月18日 ||[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和3年6月18日 ||[[災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律]] || |- !|80 ||令和3年6月18日 ||[[中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律]] || |- !|81 ||令和3年6月18日 ||[[医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律]] || |- !|82 ||令和3年6月18日 ||[[特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律]] || |- !|83 ||令和3年6月23日 ||[[宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律]] || |- !|84 ||令和3年6月23日 ||[[重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律]] || |- !|85 ||令和3年12月20日 ||[[令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|86 ||令和3年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和3年12月24日 ||[[特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和3年12月24日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和4年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和4年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和4年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和4年3月31日 ||[[津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和4年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和4年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和4年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和4年3月31日 ||[[沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和4年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和4年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和4年3月31日 ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和4年3月31日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和4年3月31日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和4年3月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和4年3月31日 ||[[二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|15 ||令和4年3月31日 ||[[令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|16 ||令和4年4月6日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和4年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和4年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和4年4月13日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和4年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和4年4月13日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和4年4月13日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和4年4月15日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和4年4月15日 ||[[貿易保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和4年4月20日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和4年4月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和4年4月20日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和4年4月22日 ||[[国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和4年4月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和4年4月22日 ||[[裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和4年4月27日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和4年4月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和4年4月27日 ||[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|35 ||令和4年5月2日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和4年5月2日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和4年5月2日 ||[[環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律]] || |- !|38 ||令和4年5月9日 ||[[所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和4年5月9日 ||[[情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律]] || |- !|40 ||令和4年5月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和4年5月18日 ||[[公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和4年5月18日 ||[[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和4年5月18日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律]] || |- !|44 ||令和4年5月20日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|45 ||令和4年5月20日 ||[[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和4年5月20日 ||[[安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和4年5月20日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和4年5月25日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和4年5月25日 ||[[農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和4年5月25日 ||[[障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律]] || |- !|51 ||令和4年5月25日 ||[[国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 ]] || |- !|52 ||令和4年5月25日 ||[[困難な問題を抱える女性への支援に関する法律]] || |- !|53 ||令和4年5月27日 ||[[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||令和4年5月27日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和4年5月27日 ||[[宅地造成等規制法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和4年5月27日 ||[[農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和4年6月1日 ||[[国立国会図書館法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和4年6月1日 ||[[構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和4年6月1日 ||[[消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和4年6月1日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和4年6月10日 ||[[安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和4年6月10日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和4年6月10日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和4年6月13日 ||[[令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|65 ||令和4年6月15日 ||[[自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和4年6月15日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和4年6月17日 ||[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|69 ||令和4年6月17日 ||[[脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和4年6月17日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和4年6月17日 ||[[労働者協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和4年6月17日 ||[[石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和4年6月17日 ||[[在外教育施設における教育の振興に関する法律]] || |- !|74 ||令和4年6月22日 ||[[高圧ガス保安法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法]] || |- !|76 ||令和4年6月22日 ||[[こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|77 ||令和4年6月22日 ||[[こども基本法]] || |- !|78 ||令和4年6月22日 ||[[AV出演被害防止・救済法|性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律]] || |- !|79 ||令和4年11月9日 ||[[令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|80 ||令和4年11月18日 ||[[ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和4年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和4年11月18日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和4年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和4年11月18日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|85 ||令和4年11月18日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||令和4年11月18日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和4年11月18日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和4年11月18日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和4年11月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和4年11月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和4年11月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和4年11月28日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和4年12月9日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和4年12月9日 ||[[独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和4年12月9日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和4年12月9日 ||[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||令和4年12月9日 ||[[国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際テロリスト財産凍結特別措置法等の一部を改正する法律|国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||令和4年12月14日 ||[[令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|99 ||令和4年12月16日 ||[[消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||令和4年12月16日 ||[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||令和4年12月16日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||令和4年12月16日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||令和4年12月16日 ||[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||令和4年12月16日 ||[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||令和4年12月16日 ||[[法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律]] || |} === 令和5年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和5年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和5年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和5年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和5年3月31日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和5年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和5年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和5年3月31日 ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和5年3月31日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和5年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和5年4月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和5年4月14日 ||[[株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和5年4月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和5年4月21日 ||[[防衛省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和5年4月28日 ||[[新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和5年4月28日 ||[[仲裁法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和5年4月28日 ||[[調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律]] || |- !|17 ||令和5年4月28日 ||[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和5年4月28日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和5年5月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和5年5月8日 ||[[国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和5年5月8日 ||[[私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和5年5月8日 ||[[合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和5年5月12日 ||[[気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和5年5月12日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和5年5月12日 ||[[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律]] || |- !|26 ||令和5年5月12日 ||[[日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和5年5月12日 ||[[日英円滑化協定実施法|日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|28 ||令和5年5月17日 ||[[刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和5年5月17日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和5年5月19日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和5年5月19日 ||[[全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和5年5月19日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律]] || |- !|33 ||令和5年5月26日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和5年5月26日 ||[[漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和5年5月26日 ||[[医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和5年5月26日 ||[[生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|37 ||令和5年5月31日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和5年5月31日 ||[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和5年6月2日 ||[[遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和5年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和5年6月2日 ||[[日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律]] || |- !|42 ||令和5年6月2日 ||[[令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|43 ||令和5年6月7日 ||[[道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和5年6月7日 ||[[脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和5年6月7日 ||[[孤独・孤立対策推進法]] || |- !|46 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法]] || |- !|47 ||令和5年6月7日 ||[[国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|48 ||令和5年6月9日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和5年6月9日 ||[[福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和5年6月14日 ||[[空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和5年6月14日 ||[[不正競争防止法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和5年6月14日 ||[[生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和5年6月14日 ||[[民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和5年6月14日 ||[[防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律]] || |- !|55 ||令和5年6月16日 ||[[戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和5年6月16日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和5年6月16日 ||[[良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律]] || |- !|58 ||令和5年6月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|59 ||令和5年6月16日 ||[[強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和5年6月16日 ||[[活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和5年6月16日 ||[[中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||令和5年6月16日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和5年6月16日 ||[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ]] || |- !|64 ||令和5年6月16日 ||[[令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 ]] || |- !|65 ||令和5年6月16日 ||[[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]] || |- !|66 ||令和5年6月23日 ||[[刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和5年6月23日 ||[[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律]] || |- !|68 ||令和5年6月23日 ||[[性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律]] || |- !|69 ||令和5年6月23日 ||[[我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法]] || |- !|70 ||令和5年6月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||令和5年6月30日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和5年6月30日 ||[[民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和5年11月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和5年11月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和5年11月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和5年11月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和5年11月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和5年11月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和5年11月29日 ||[[金融商品取引法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和5年11月29日 ||[[情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和5年11月29日 ||[[物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|82 ||令和5年12月6日 ||[[国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和5年12月6日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和5年12月13日 ||[[大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律]] || |- !|86 ||令和5年12月13日 ||[[官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||令和5年12月15日 ||[[国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律]] || |- !|88 ||令和5年12月20日 ||[[国立大学法人法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和5年12月20日 ||[[特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律]] || |} === 令和6年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和6年2月21日 ||[[令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||令和6年2月21日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和6年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和6年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和6年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和6年3月30日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和6年3月30日 ||[[特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和6年3月30日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和6年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和6年3月30日 ||[[令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|11 ||令和6年3月30日 ||[[二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||令和6年4月5日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和6年4月5日 ||[[令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律]] || |- !|14 ||令和6年4月12日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和6年4月12日 ||[[特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和6年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和6年4月19日 ||[[地域再生法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和6年4月19日 ||[[地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律]] || |- !|19 ||令和6年4月24日 ||[[総合法律支援法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和6年4月24日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和6年4月24日 ||[[生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和6年5月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和6年5月15日 ||[[流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和6年5月17日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和6年5月17日 ||[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 |令和6年5月17日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和6年5月17日 ||[[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律]] || |- !|28 ||令和6年5月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和6年5月22日 ||[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和6年5月22日 ||[[公益信託に関する法律]] || |- !|31 ||令和6年5月22日 ||[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和6年5月22日 ||[[金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和6年5月24日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和6年5月24日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和6年5月24日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和6年5月24日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和6年5月24日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律]] || |- !|38 ||令和6年5月24日 ||[[二酸化炭素の貯留事業に関する法律]] || |- !|39 ||令和6年5月24日 ||[[風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律]] || |- !|40 ||令和6年5月29日 ||[[都市緑地法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和6年5月29日 ||[[資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律]] || |- !|42 ||令和6年5月31日 ||[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和6年6月5日 ||[[住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和6年6月5日 ||[[食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和6年6月7日 ||[[新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和6年6月7日 ||[[情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和6年6月12日 ||[[子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和6年6月14日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和6年6月14日 ||[[建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||令和6年6月14日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和6年6月14日 ||[[再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和6年6月14日 ||[[事業性融資の推進等に関する法律]] || |- !|53 ||令和6年6月19日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|54 ||令和6年6月19日 ||[[公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和6年6月19日 ||[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和6年6月19日 ||[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||令和6年6月19日 ||[[ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||令和6年6月19日 ||[[スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律]] || |- !|59 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和6年6月21日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和6年6月21日 ||[[食料供給困難事態対策法]] || |- !|62 |令和6年6月21日 ||[[食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和6年6月21日 ||[[農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律]] || |- !|64 ||令和6年6月26日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和6年6月26日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和6年6月26日 ||[[漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和6年6月26日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||令和6年6月26日 ||[[子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和6年6月26日 ||[[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]] || |- !|70 ||令和6年10月17日 ||[[旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律]] || |- !|71 ||令和6年12月23日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和6年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和6年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||令和6年12月25日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||令和6年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和6年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和6年12月25日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||令和6年12月25日 ||[[国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||令和6年12月25日 ||[[国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||令和6年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} === 令和7年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金規正法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和7年1月8日 ||[[政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律]] || |- !|4 ||令和7年1月8日 ||[[情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和7年1月8日 ||[[地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和7年3月31日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和7年3月31日 ||[[地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和7年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和7年3月31日 ||[[棚田地域振興法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和7年3月31日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||令和7年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和7年3月31日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和7年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和7年3月31日 ||[[土地改良法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和7年3月31日 ||[[地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和7年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和7年3月31日 ||[[大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和7年3月31日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和7年4月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和7年4月16日 ||[[独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和7年4月16日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和7年4月18日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和7年4月18日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和7年4月23日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和7年4月23日 ||[[日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律]] || |- !|27 ||令和7年4月25日 ||[[電波法及び放送法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||令和7年4月25日 ||[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||令和7年4月25日 ||[[児童福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和7年5月14日 ||[[情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和7年5月14日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和7年5月14日 ||[[船員法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和7年5月14日 ||[[労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||令和7年5月15日 ||[[国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和7年5月16日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|36 ||令和7年5月16日 ||[[株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和7年5月21日 ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和7年5月23日 ||[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和7年5月23日 ||[[情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和7年5月23日 ||[[特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||令和7年5月23日 ||[[下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]] || |- !|43 ||令和7年5月23日 ||[[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|44 ||令和7年5月28日 ||[[防衛省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||令和7年5月28日 ||[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||令和7年5月28日 ||[[電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||令和7年5月30日 ||[[老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||令和7年5月30日 ||[[森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||令和7年5月30日 ||[[民事裁判情報の活用の促進に関する法律]] || |- !|50 ||令和7年6月4日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||令和7年6月4日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||令和7年6月4日 ||[[脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||令和7年6月4日 ||[[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律]] || |- !|54 ||令和7年6月6日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||令和7年6月6日 ||[[航空法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律]] || |- !|57 ||令和7年6月6日 ||[[譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|58 ||令和7年6月11日 ||[[株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||令和7年6月11日 ||[[海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||令和7年6月11日 ||[[貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律]] || |- !|62 ||令和7年6月11日 ||[[公益通報者保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||令和7年6月11日 ||[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||令和7年6月11日 ||[[自殺対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||令和7年6月13日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||令和7年6月13日 ||[[資金決済に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||令和7年6月13日 ||[[円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律]] || |- !|68 ||令和7年6月18日 ||[[公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||令和7年6月18日 ||[[食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||令和7年6月18日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|71 ||令和7年6月20日 ||[[スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||令和7年6月20日 ||[[信託業法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||令和7年6月20日 ||[[環境影響評価法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||令和7年6月20日 ||[[社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|75 ||令和7年6月20日 ||[[盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律]] || |- !|76 ||令和7年6月25日 ||[[ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律 (令和7年法律第76号)|ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||令和7年6月25日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||令和7年6月25日 ||[[手話に関する施策の推進に関する法律]] || |- !|79 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法]] || |- !|80 ||令和7年6月27日 ||[[独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|81 ||令和7年12月5日 ||[[租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||令和7年12月10日 ||[[更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||令和7年12月10日 ||[[ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||令和7年12月10日 ||[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||令和7年12月10日 ||[[愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法]] || |- !|86 ||令和7年12月12日 ||[[気象業務法及び水防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||令和7年12月12日 ||[[医療法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||令和7年12月22日 ||[[地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||令和7年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||令和7年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||令和7年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||令和7年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||令和7年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||令和7年12月24日 ||[[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||令和7年12月24日 ||[[高次脳機能障害者支援法]] || |- |} === 令和8年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和8年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||令和8年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||令和8年3月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||令和8年3月31日 ||[[地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||令和8年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||令和8年3月31日 ||[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||令和8年3月31日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||令和8年3月31日 ||[[高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||令和8年3月31日 ||[[運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||令和8年3月31日 ||[[農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法]] || |- !|11 ||令和8年3月31日 ||[[日本中央競馬会法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||令和8年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||令和8年3月31日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||令和8年5月7日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||令和8年5月7日 ||[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||令和8年5月7日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||令和8年5月7日 ||[[農業近代化資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||令和8年5月7日 ||[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||令和8年5月7日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||令和8年5月19日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||令和8年5月20日 ||[[物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||令和8年5月22日 ||[[環境省設置法の一部を改正する法律 (令和8年法律第22号)|環境省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||令和8年5月27日 ||[[都市再生特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||令和8年5月27日 ||[[食育基本法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||令和8年5月29日 ||[[携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||令和8年5月29日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||令和8年6月3日 ||[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|28 ||令和8年6月3日 ||[[国家情報会議設置法]] || |- !|29 ||令和8年6月5日 ||[[経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||令和8年6月5日 ||[[外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||令和8年6月5日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||令和8年6月5日 ||[[出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||令和8年6月5日 ||[[太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律]] || |- !|34 ||令和8年6月10日 ||[[犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||令和8年6月10日 ||[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||令和8年6月10日 ||[[南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||令和8年6月17日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||令和8年6月17日 ||[[経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||令和8年6月17日 ||[[人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||令和8年6月17日 ||[[予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律]] || |- !|41 ||令和8年6月19日 ||[[産業技術力強化法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||令和8年6月19日 ||[[郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||令和8年6月19日 ||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||令和8年6月19日 ||[[ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律]] || |- |} === 令和X年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||令和年月日 ||[[]] || |- |} == 関連項目 == * 勅令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件]] (昭和20年勅令第730号) ** [[明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費ニ関スル法律廃止等ノ件]] (昭和21年勅令第71号) ** [[物価統制令]] (昭和21年勅令第118号) - 通称:物統令 ** [[閉鎖機関令]] (昭和22年勅令第74号) * 太政官布告・達ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[絞罪器械図式]] (明治6年太政官布告第65号) ** [[刑法 (明治13年太政官布告第36号)]] - 通称:旧刑法 ** [[爆発物取締罰則]] (明治17年太政官布告第32号) * 政令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令]] (昭和22年政令第52号) ** [[閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令]] (昭和23年政令第264号) ** [[連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令]] (昭和23年政令第298号) - 旧称:[[連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令]] ** [[沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令]] (昭和23年政令第306号) - 旧称:[[沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令]] ** [[会社等臨時措置法等を廃止する政令]] (昭和23年政令第402号) ** [[学校施設の確保に関する政令]] (昭和24年政令第34号) ** [[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和24年政令第291号) ** [[連合国人工業所有権戦後措置令]] (昭和24年政令第309号) ** [[連合国財産である株式の回復に関する政令]] (昭和24年政令第310号) ** [[外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令]] (昭和24年政令第311号) ** [[ドイツ人工業所有権特別措置令]] (昭和25年政令第4号) ** [[連合国人商標戦後措置令]] (昭和25年政令第9号) ** [[国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令]] (昭和25年政令第22号) ** [[国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令]] (昭和25年政令第25号) ** [[ドイツ財産管理令]] (昭和25年政令第252号) ** [[閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令]] (昭和25年政令第369号) - 旧称:[[特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令]] ** [[連合国財産の返還等に関する政令]] (昭和26年政令第6号) ** [[朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令]] (昭和26年政令第40号) ** [[特別調達資金設置令]] (昭和26年政令第205号) ** [[出入国管理及び難民認定法]] (昭和26年政令第319号) - 旧称:[[出入国管理令]] * 府省令ではあるが、法律扱いになっているもの ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]] (昭和20年大蔵省令第101号) ** [[昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件]] (昭和20年運輸省令第40号) == 外部リンク == * [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索] * [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引] * [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕] * [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律] * [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。 * [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。 * [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス * [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム] * [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ] * [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション] [[Category:日本の法律|!]] [[カテゴリ:索引|にほんのほうりつねんたい]] h6xm7r2qfd07wwjkujk4zs01scrzgu9 Wikisource:皇室令 4 251 243723 233295 2026-06-21T16:55:28Z HOPE SINCE 1957 45963 /* 大正15年 */ リンク追加 243723 wikitext text/x-wiki [[w:大日本帝国|大日本帝国]]下で[[w:公布|公布]]された[[w:皇室令|皇室令]]の一覧。 ==明治40年== # [[皇族会議令|皇族會議令]](明治40年2月28日皇室令第1号) # [[華族令]](明治40年5月8日皇室令第2号) # [[宮&#x5167;省官制]](明治40年11月1日皇室令第3号) # [[&#x5167;大臣府官制]](明治40年11月1日皇室令第4号) # [[皇后宮職官制]](明治40年11月1日皇室令第5号) # [[東宮職官制]](明治40年11月1日皇室令第6号) # [[皇族附職員官制]](明治40年11月1日皇室令第7号) # [[帝室會計審査局官制]](明治40年11月1日皇室令第8号) # [[帝室林野管理局官制]](明治40年11月1日皇室令第9号) # [[御歌所官制]](明治40年11月1日皇室令第10号) # [[帝室博物館官制|帝室博物&#xFA2C;官制]](明治40年11月1日皇室令第11号) # [[帝室林野管理局臨時職員官制]](明治40年11月1日皇室令第12号) # [[宮&#x5167;官官等俸給令]](明治40年11月1日皇室令第13号) # [[宮&#x5167;官任用令]](明治40年11月1日皇室令第14号) # [[宮&#x5167;官分限令]](明治40年11月1日皇室令第15号) # [[宮&#x5167;官懲戒令|宮&#x5167;官{{異体字|&#xFA40;}}戒令]](明治40年11月1日皇室令第16号) <!--完--> ==明治41年== #[[皇室祭祀令]](明治41年9月19日皇室令第1号) #[[宮&#x5167;傳染病豫防令]](明治41年10月10日皇室令第2号) <!--完--> ==明治42年== # [[登極令]](明治42年2月11日皇室令第1号) # [[攝政令]](明治42年2月11日皇室令第2号) # [[立儲令]](明治42年2月11日皇室令第3号) # [[皇室成年式令]](明治42年2月11日皇室令第4号) # 宮&#x5167;省官制中改正ノ件(明治42年5月14日皇室令第5号) # [[東宮職官制中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第6号) # [[帝室林野管理局中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第7号) # [[帝室博物&#xFA2C;官制中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第8号) # [[宮&#x5167;官官等俸給令中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第9号) # [[宮&#x5167;官任用令中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第10号) # [[宮&#x5167;官分限令中改正ノ件]](明治42年5月14日皇室令第11号) # [[皇室服喪令]](明治42年6月11日皇室令第12号) <!--完--> ==明治43年== # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年2月17日皇室令第1号) # [[皇族身位令]](明治43年3月3日皇室令第2号) # [[皇室親族令]](明治43年3月3日皇室令第3号) # 宮内省官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第4号) # 内大臣府官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第5号) # 東宮職官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第6号) # 帝室林野管理局官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第7号) # 帝室博物館官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第8号) # 帝室林野管理局臨時職員官制中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第9号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年3月29日皇室令第10号) # 宮内省官制中改正ノ件(明治43年7月12日皇室令第11号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年7月12日皇室令第12号) # 宮内官内国旅費令(明治43年7月12日皇室令第13号) # [[朝鮮貴族令]](明治43年8月29日皇室令第14号) # 朝鮮ニ在住スル貴族ニ関スル件 (明治43年8月29日皇室令第15号) # [[朝鮮貴族敍位ニ關スル件]](明治43年8月29日皇室令第16号) # [[華族令中改正ノ件 (明治43年皇室令第17号)|華族令中改正ノ件]](明治43年8月29日皇室令第17号) # 宮内省官制中改正ノ件(明治43年8月29日皇室令第18号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年8月29日皇室令第19号) # 前韓国宮内府職員ニ関スル件(明治43年8月29日皇室令第20号) # 宮内官内国旅費令中改正ノ件(明治43年9月23日皇室令第21号) # 朝鮮貴族タル有爵者大礼服制(明治43年12月19日皇室令第22号) # 宮内省官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第23号) # 内大臣府官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第24号) # 皇后宮職官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第25号) # 東宮職官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第26号) # 皇族附職員官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第27号) # 帝室会計審査局官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第28号) # 帝室林野管理局官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第29号) # 御歌所官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第30号) # 帝室博物館官制中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第31号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年12月22日皇室令第32号) # 皇室財産令(明治43年12月24日皇室令第33号) # 李王職官制(明治43年12月30日皇室令第34号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治43年12月30日皇室令第35号) # 朝鮮人タル宮内官ニシテ朝鮮ニ在勤スル者ノ俸給ニ関スル件(明治43年12月30日皇室令第36号) # 宮内官任用令中改正ノ件(明治43年12月30日皇室令第37号) # 宮内官分限令中改正ノ件(明治43年12月30日皇室令第38号) # 朝鮮ニ於ケル李王職ノ事務及朝鮮ニ在勤スル李王職職員ニ関スル件(明治43年12月30日皇室令第39号) # 李王職経費ノ支弁及李王歳費ノ収支監督ニ関スル件(明治43年12月30日皇室令第40号) # 朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(明治43年12月30日皇室令第41号) <!--完--> ==明治44年== # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治44年1月26日皇室令第1号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(明治44年5月20日皇室令第2号) # 皇族服装令(明治44年5月27日皇室令第3号) # 宮内官制服令(明治44年5月27日皇室令第4号) # 非役有位大礼服ノ帽ニ関スル件(明治44年5月27日皇室令第5号) # 華族戒飭令(明治44年12月28日皇室令第6号) <!--完--> ==明治45年== # 学習院学制中改正ノ件(明治45年3月14日皇室令第1号) # 皇室会計令(明治45年7月10日皇室令第2号) # 旧堂上華族保護資金令(明治45年7月10日皇室令第3号) <!--完--> ==大正元年== # 皇太后宮職官制(大正元年7月30日皇室令第1号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正元年7月30日皇室令第2号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正元年7月30日皇室令第3号) # 宮内官分限令中改正ノ件(大正元年7月30日皇室令第4号) # 宮内官懲戒令中改正ノ件(大正元年7月30日皇室令第5号) # 当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件(大正元年7月30日皇室令第6号) # 皇太后宮職職員ノ任用ニ関スル件(大正元年7月30日皇室令第7号) # 当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ皇室令廃止(大正元年8月13日皇室令第8号) # 東宮職官制中改正ノ件(大正元年8月24日皇室令第9号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正元年8月24日皇室令第10号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正元年8月24日皇室令第11号) # 宮内省官制中改正ノ件(大正元年10月5日皇室令第12号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正元年10月5日皇室令第13号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正元年10月5日皇室令第14号) # 宮内官分限令中改正ノ件(大正元年10月5日皇室令第15号) # 宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件(大正元年10月11日皇室令第16号) # 皇室会計令中改正ノ件(大正元年10月24日皇室令第17号) # 旧堂上華族保護資金令中改正ノ件(大正元年10月24日皇室令第18号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正元年11月11日皇室令第19号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正元年11月11日皇室令第20号) # 帝室林野管理局臨時職員官制中改正ノ件(大正元年12月14日皇室令第21号) <!--完--> ==大正2年== # 学習院学制中改正ノ件(大正2年1月31日皇室令第1号) # 皇子附職員官制(大正2年4月9日皇室令第2号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正2年4月9日皇室令第3号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正2年4月9日皇室令第4号) # 初叙官等ノ制限ヲ受ケサル宮内高等官他ノ宮内高等官トナリ又ハ初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官初叙官等ノ制限ヲ受クル宮内高等官トナル場合ノ官等ニ関スル件(大正2年4月9日皇室令第5号) # 宮内官制服令中改正ノ件(大正2年5月17日皇室令第6号) # 皇族附職員官制中追加ノ件(大正2年7月8日皇室令第7号) # 地租地租附加税及段別割ニ関スル法規ヲ皇族所有ノ土地ニ適用スルノ件(大正2年7月31日皇室令第8号) # 天皇ノ御服ニ関スル件(大正2年11月14日皇室令第9号) <!--完--> ==大正3年== # 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宮内官制服令中改正ノ件(大正4年4月10日皇室令第6号) # 宮内官制服令中追加ノ件(大正4年7月21日皇室令第7号) # 宮中ニ参入スル者ノ袿袴ノ制(大正4年7月26日皇室令第8号) # 祭祀及策命宣読ノ為参向ノ勅使及其ノ随員ノ服装ニ関スル件(大正4年10月1日皇室令第9号) # 宮内官制服令中改正ノ件(大正4年11月3日皇室令第10号) # 宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件(大正4年11月17日皇室令第11号) <!--完--> ==大正5年== # 李王職官制中改正ノ件(大正5年6月5日皇室令第1号) # 宮内省官制中改正ノ件(大正5年10月27日皇室令第2号) # 学習院官制中改正ノ件(大正5年10月27日皇室令第3号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正5年10月27日皇室令第4号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正5年10月27日皇室令第5号) # 帝室制度審議会規則(大正5年11月6日皇室令第6号) # 臨時編修局名称変更ノ件(大正5年11月6日皇室令第7号) <!--完--> ==大正6年== # 宮内官内国旅費令中改正ノ件(大正6年1月11日皇室令第1号) # 宮内省官制中改正ノ件(大正6年11月6日皇室令第2号) # 内大臣府官制中削除ノ件(大正6年11月6日皇室令第3号) # 皇子附職員官制中改正ノ件(大正6年11月6日皇室令第4号) # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正6年11月6日皇室令第5号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正6年11月6日皇室令第6号) # 宮内官分限令中追加ノ件(大正6年11月6日皇室令第7号) # 学習院官制中改正ノ件(大正6年12月25日皇室令第8号) # 宮内官官等俸給令中追加ノ件(大正6年12月25日皇室令第9号) # 宮内官任用令中追加ノ件(大正6年12月25日皇室令第10号) # 宮内官制服令中改正ノ件(大正6年12月25日皇室令第11号) # 宮内省官吏准官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(大正6年12月29日皇室令第12号) <!--完--> ==大正7年== # 宮内官官等俸給令中改正ノ件(大正7年3月20日皇室令第1号) # 宮内官任用令中改正ノ件(大正7年3月20日皇室令第2号) # 宮内省ニ臨時編修局設置ノ件中改正ノ件(大正7年6月8日皇室令第3号) # 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テンプレート:New texts 10 17941 243756 243020 2026-06-22T09:39:49Z 安東大將軍倭國王 29268 [[ヘルプ:校正の状態|未校正]]であるため [[Special:Contributions/~2026-31538-15|~2026-31538-15]] ([[User talk:~2026-31538-15|トーク]]) による版 [[Special:Diff/243020|243020]] を取り消し 243756 wikitext text/x-wiki ==使い方== *[[ヘルプ:著作権|著作権ポリシーの要件]]を満たし、かつ[[ヘルプ:校正の基本ガイド|スキャン画像による校正]]を経た作品を登録します。 *テンプレート{{tlx|New texts/item}}を用いて新しい作品を追加してください。 *追加する作品の名称を「編集内容の要約」欄に記載してください。 例1: <pre> {{new texts/item|作品名|作者名|出版年}} </pre> 例2:(作者ページにリンクしない場合) <pre> {{new texts/item|作品名|作者名|出版年|nowiki=yes|display=表示したいタイトル}} </pre> ページの空き領域に収まるよう、掲載する作品は最大7つまでとします。 # 新しい作品を一番上に加え、一番下の作品を「以前の登録作品」に移してください。 # 同じ著者による作品を2本同時に加えないでください。 # 追加する作品の名称を「編集内容の要約」欄に記載してください。 # 「新しい作品」を編集してください。 ==新しい作品== 注意:新しい作品を加える際には、このリストの一番下の作品を下のリスト(「以前の登録作品」)に移してください。移動によって古い作品はメインページから見えなくなり、月ごとに作成するアーカイブに収録されます。追加する作品はonlyincludeタグの内側に置いてください。 <onlyinclude> <!-- 2025年10月 --> {{new texts/item|戦後80年に寄せて|石破茂|2025}} <!-- 2025年4月 --> {{new texts/item|街区の区域変更及び廃止について 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**又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ]) *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真,大正15年. {{NDLJP|2956399/1/19}} {{DEFAULTSORT:こうとうふれい}} [[Category:大正15年の皇室令]] [[Category:皇統譜令|*0001]] }} <section begin="a0"/> <span style="font-size:1.25em;">朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇統譜&#xE0103;令ヲ裁可シ&#x7386;ニ之ヲ公&#xE0103;布セシム</span> <div style="margin-left:1em;"> <div style="font-size:1.8em;"> <span style="letter-spacing:0.278em;">御</span>名&#x2003;<span style="letter-spacing:0.278em;">御</span>璽 </div> </div> <div style="margin-left:3.3em;"> <div style="font-size:1.8em;"> <span style="letter-spacing:0.417em;">攝政</span>名 </div> </div> <div style="margin-left:3em;"> 大正十五年十月二十一日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> 宮&#x5167;大臣&#x2003;[[w:一木喜徳郎|一木喜&#x5FB7;&#x90DE;]] </div> <section end="a0"/><section begin="number"/> 皇室令第六號 <section end="number"/><section begin="title"/> 皇統譜&#xE0103;令 <section end="title"/><section begin="s1"/> <div id="s1"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第一章&#x2003;總則 </div> <section begin="a1"/> <div id="a1"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第一條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ハ大統譜&#xE0103;及&#xE0103;皇族譜&#xE0103;トス </div> </div> <section end="a1"/><section begin="a2"/> <div id="a2"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ハ副本ヲ備フヘシ </div> <div id="a2_2"> 副本ハ&#x5167;大臣府ニ於テ保管ス </div> </div> </div> <section end="a2"/><section begin="a3"/> <div id="a3"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三條&#x2003;皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニハ簿&#xE0103;册&#x6BCF;ニ表紙ノ裏面ニ御璽ヲ&#x9210;シ宮&#x5167;大臣枚數及&#xE0103;調製ノ年月日ヲ記入シ圖書頭ト&#x4FF1;ニ之ニ&#xFA5A;名スヘシ </div> <div id="a3_2"> 皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニハ宮&#x5167;大臣及&#xE0103;圖書頭其ノ綴絲ニ封印スヘシ </div> </div> </div> <section end="a3"/><section begin="a4"/> <div id="a4"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第四條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;ハ移記ノ場合及&#xE0103;判&#xE0103;決ニ基ク場合ヲ除クノ外公&#xE0103;布又&#xE0102;ハ公&#xE0103;告ニ依リ之ヲ行ヒ公&#xE0103;布公&#xE0103;告ナキ事項ニ付テハ勅裁ヲ經テ之ヲ行フ </div> </div> <section end="a4"/><section begin="a5"/> <div id="a5"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第五條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;又&#xE0102;ハ附記ニ錯誤&#xE0104;アルコトヲ發見シタルトキハ勅裁ヲ經テ之ヲ訂正スヘシ </div> <div id="a5_2"> [[#a5|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テハ皇族會議及&#xE0103;樞密顧問ノ諮詢ヲ經ヘシ </div> </div> </div> <section end="a5"/><section begin="a6"/> <div id="a6"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第六條&#x2003;判&#xE0103;決ニ因リ皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;事項ニ變更&#xE0103;ヲ生シタルトキハ其ノ判&#xE0103;決ニ基キテ之ヲ訂正スヘシ </div> </div> <section end="a6"/><section begin="a7"/> <div id="a7"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第七條&#x2003;[[#a5|前&#xE0103;二條]]ノ場合ニ於テハ抹消&#xE0103;又&#xE0102;ハ變更&#xE0103;ノ登&#x9304;ヲ爲シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a7"/><section begin="a8"/> <div id="a8"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第八條&#x2003;皇統譜&#xE0103;副本ノ登&#x9304;及&#xE0103;附記ハ正本ニ基キテ之ヲ行フ </div> </div> <section end="a8"/><section begin="a9"/> <div id="a9"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第九條&#x2003;皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニ登&#x9304;又&#xE0102;ハ附記ヲ爲シタルトキハ其ノ年月日ヲ記入シ宮&#x5167;大臣及&#xE0103;圖書頭之ニ&#xFA5A;名スヘシ </div> </div> <section end="a9"/><section begin="a10"/> <div id="a10"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;及&#xE0103;附記ニ關スル記&#x9304;ハ圖書寮ニ於テ&#x5C19;藏ス </div> </div> <section end="a10"/> </div> <section end="s1"/><section begin="s2"/> <div id="s2"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第二章&#x2003;大統譜&#xE0103; </div> <section begin="a11"/> <div id="a11"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十一條&#x2003;大統譜&#xE0103;ハ天皇ニ由リ門ヲ分チテ其ノ代數ヲ&#x63ED;ケ各門ニ天皇ノ&#xF91D;及&#xE0103;皇后ノ&#xF91D;ヲ設ク </div> </div> <section end="a11"/><section begin="a12"/> <div id="a12"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十二條&#x2003;天皇ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a12-1"> 一&#x2003;御名 </div> <div id="a12-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a12-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a12-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a12-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a12-6"> 六&#x2003;踐祚ノ年月日 </div> <div id="a12-7"> 七&#x2003;元號及&#xE0103;改元ノ年月日 </div> <div id="a12-8"> 八&#x2003;&#x537D;位禮ノ年月日 </div> <div id="a12-9"> 九&#x2003;大嘗祭ノ年月日 </div> <div id="a12-10"> 十&#x2003;成年式ノ年月日 </div> </div> <div style="margin-left:4em;text-indent:-3em;"> <div id="a12-11"> 十一&#x2003;大婚ノ年月日及&#xE0103;皇后ノ名 </div> <div id="a12-12"> 十二&#x2003;崩御ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a12-13"> 十三&#x2003;追&#xE0103;號及&#xE0103;追&#xE0103;號勅定ノ年月日 </div> <div id="a12-14"> 十四&#x2003;大喪儀ノ年月日陵所&#xE0103;及&#xE0103;陵名 </div> </div> </div> </div> <section end="a12"/><section begin="a13"/> <div id="a13"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十三條&#x2003;皇后ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a13-1"> 一&#x2003;名 </div> <div id="a13-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a13-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a13-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a13-6"> 六&#x2003;大婚ノ年月日 </div> <div id="a13-7"> 七&#x2003;崩御ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-8"> 八&#x2003;追&#xE0103;號及&#xE0103;追&#xE0103;號勅定ノ年月日 </div> <div id="a13-9"> 九&#x2003;大喪儀ノ年月日陵所&#xE0103;及&#xE0103;陵名 </div> </div> </div> </div> <section end="a13"/><section begin="a14"/> <div id="a14"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十四條&#x2003;攝政ヲ置キタルトキ又&#xE0102;ハ攝政ノ更&#xE0103;迭&#xE0103;アリタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;攝政ノ名ヲ天皇ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a14_2"> 攝政止ミタルトキハ其ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> </div> </div> <section end="a14"/><section begin="a15"/> <div id="a15"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十五條&#x2003;皇后崩御シタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;皇后ノ名ヲ天皇ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a15"/><section begin="a16"/> <div id="a16"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十六條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルニ因リ其ノ妃&#xE0102;皇后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a16"/><section begin="a17"/> <div id="a17"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十七條&#x2003;皇后皇太后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ皇太后太皇太后トナリタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a17"/><section begin="a18"/> <div id="a18"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十八條&#x2003;皇后攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ皇太后太皇太后攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a18"/><section begin="a19"/> <div id="a19"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十九條&#x2003;皇后皇太后トナリタル後ニ生シタル事項ハ仍該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a19"/><section begin="a20"/> <div id="a20"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルトキハ該親王王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記スヘシ妃&#xE0102;アルトキハ其ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項亦同シ </div> </div> <section end="a20"/><section begin="a21"/> <div id="a21"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十一條&#x2003;&#x5167;親王女王皇后トナリタルトキハ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記スヘシ </div> </div> <section end="a21"/> </div> <section end="s2"/><section begin="s3"/> <div id="s3"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第三章&#x2003;皇族譜&#xE0103; </div> <section begin="a22"/> <div id="a22"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十二條&#x2003;皇族譜&#xE0103;ハ所&#xE0103;出天皇ニ由リ簿&#xE0103;册ヲ區分シ各親王&#x5167;親王王女王ニ付一&#xF91D;ヲ設ケ妃&#xE0102;ニ付テハ夫ノ所&#xE0103;出天皇ニ屬スル簿&#xE0103;册ニ各一&#xF91D;ヲ設ク </div> </div> <section end="a22"/><section begin="a23"/> <div id="a23"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十三條&#x2003;親王親王妃&#xE0102;&#x5167;親王王王妃&#xE0102;女王ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a13-1"> 一&#x2003;名 </div> <div id="a13-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a13-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a13-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a13-6"> 六&#x2003;成年式ノ年月日 </div> <div id="a13-7"> 七&#x2003;婚嫁ノ年月日及&#xE0103;配偶&#xFA5B;ノ名 </div> <div id="a13-8"> 八&#x2003;薨&#xE0102;去ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-9"> 九&#x2003;喪儀ノ年月日及&#xE0103;墓&#xE0102;所&#xE0103; </div> </div> </div> </div> <section end="a23"/><section begin="a24"/> <div id="a24"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十四條&#x2003;立太子又&#xE0102;ハ立太孫ノ禮ヲ行ヒタルトキハ其ノ年月日ヲ該親王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a24"/><section begin="a25"/> <div id="a25"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十五條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルトキハ其ノ直系&#xFA35;屬ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ其ノ所&#xE0103;出天皇ニ屬スル簿&#xE0103;册ニ移記スヘシ該直系&#xFA35;屬ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項亦同シ </div> <div id="a25_2"> [[#a25|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テ直系&#xFA35;屬タル王女王アルトキ又&#xE0102;ハ直系&#xFA35;屬タル王ニ妃&#xE0102;アルトキハ其ノ親王&#x5167;親王又&#xE0102;ハ親王妃&#xE0102;トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a25"/><section begin="a26"/> <div id="a26"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十六條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ直系&#xFA35;屬タル女王ニシテ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;タル&#xFA5B;アルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ其ノ&#x5167;親王トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a26"/><section begin="a27"/> <div id="a27"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十七條&#x2003;天皇支&#xE0102;系ヨリ入テ大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ兄弟姉妹タル王女王ニ親王&#x5167;親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ&#xF91D;名ヲ親王&#x5167;親王ト改メ宣賜ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a27_2"> 女王ニシテ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;タル&#xFA5B;ニ&#x5167;親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ宣賜ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a27_3"> 第一項ノ場合ニ於テ王ニ妃&#xE0102;アルトキハ&#xF91D;名ヲ親王妃&#xE0102;ト改メ其ノ親王妃&#xE0102;トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a27"/><section begin="a28"/> <div id="a28"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十八條&#x2003;[[皇室典範 (1889年2月11日)#a9|皇室典範第九條]]ノ規定ニ依リ皇位繼承ノ順序ヲ換ヘタルトキハ其ノ年月日ヲ皇嗣タリシ親王王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a28"/><section begin="a29"/> <div id="a29"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十九條&#x2003;&#x5167;親王女王親王王ニ嫁シタルトキハ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ其ノ夫タル親王王ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ移記スヘシ但シ所&#xE0103;出天皇同キトキハ&#xF91D;名ヲ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;ト改ムルヲ以テ足ル </div> </div> <section end="a29"/><section begin="a30"/> <div id="a30"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三十條&#x2003;親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;離婚ノ場合ニ於テハ其ノ年月日ヲ夫タリシ親王王及&#xE0103;該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a30_2"> [[#a30|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テ妃&#xE0102;&#x5167;親王女王ナルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル婚嫁後ノ事項ヲ該&#x5167;親王女王ノ舊&#xE0102;&#xF91D;ニ移記スヘシ但シ所&#xE0103;出天皇同キトキハ&#xF91D;名ヲ&#x5167;親王女王ト改ムルヲ以テ足ル </div> </div> </div> <section end="a30"/><section begin="a31"/> <div id="a31"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十一條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a1|皇室典範&#x589E;補第一條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a2|第二條]]ノ規定ニ依リ王臣籍ニ入リタルトキハ其ノ年月日ヲ該王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4|同第四條第一項]]ノ規定ニ依リ皇族臣籍ニ降サレタル場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a31"/><section begin="a32"/> <div id="a32"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十二條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a3|皇室典範&#x589E;補第三條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4_2|第四條第二項]]ノ規定ニ依リ臣籍ニ入リタル皇族アルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;其ノ入リタル家ノ&#x6236;主ノ氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇族身位令#a34|皇族身位令第三十四條]]及&#xE0103;[[皇室親族令#a32|皇室親族令第三十二條]]ノ場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a32"/><section begin="a33"/> <div id="a33"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三十三條&#x2003;&#x5167;親王女王皇族ニ非サル&#xFA5B;ニ嫁シタルトキハ其ノ年月日ヲ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且夫ノ氏名身位ヲ附記スヘシ </div> <div id="a33_2"> [[皇室典範 (1889年2月11日)#a44|皇室典範第四十四條]]ノ規定ニ依リ&#x5167;親王女王ノ稱&#xE0104;ヲ有セシメタルトキハ其ノ旨ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a33"/><section begin="a34"/> <div id="a34"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十四條&#x2003;[[皇室親族令#a33|皇室親族令第三十三條]]ノ場合ニ於テハ臣籍ニ入リタル年月日ヲ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記シ復籍ノ場合ニ於テハ其ノ家ノ&#x6236;主ノ氏名身位一家創立又&#xE0102;ハ實家再興ノ場合ニ於テハ氏名ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a34"/><section begin="a35"/> <div id="a35"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十五條&#x2003;配偶&#xFA5B;アル皇族薨&#xE0102;去シタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;名ヲ該配偶&#xFA5B;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a35"/><section begin="a36"/> <div id="a36"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十六條&#x2003;皇族攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a36"/><section begin="a37"/> <div id="a37"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十七條&#x2003;皇族失踪ノ宣告ヲ受ケタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ其ノ宣告ノ取消&#xE0103;アリタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a37"/><section begin="a38"/> <div id="a38"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十八條&#x2003;皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記シ又&#xE0102;ハ皇族譜&#xE0103;中一ノ&#xF91D;ヨリ他ノ&#xF91D;ニ移記シタルトキハ其ノ年月日ヲ新&#xF91D;及&#xE0103;舊&#xE0102;&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a38"/> </div> <section end="s3"/><section begin="s4"/> <div id="s4"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第四章&#x2003;補則 </div> <section begin="a39"/> <div id="a39"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十九條&#x2003;&#xFA19;代ノ大統ハ勅裁ヲ經テ大統譜&#xE0103;ノ首部ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a39"/><section begin="a40"/> <div id="a40"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第四十條&#x2003;[[#a39|前&#xE0103;條]]ニ依ルモノヲ除クノ外從前&#xE0103;ノ皇統譜&#xE0103;ニ記載シタル事項ハ本令ノ規定ニ準シ勅裁ヲ經テ之ヲ本令ニ依ル皇統譜&#xE0103;ニ登&#x9304;スヘシ本令ニ依ル登&#x9304;事項ニ非スト雖登&#x9304;ヲ必要トスルモノ亦同シ </div> <div id="a40_2"> [[#a40|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テハ皇族ニ係ル事項ハ所&#xE0103;出天皇ヲ異ニスル皇族ト雖其ノ少數ナルモノニ付テハ一簿&#xE0103;册中ニ區分ヲ設ケ之ヲ登&#x9304;スルコトヲ妨ケス </div> </div> </div> <section end="a40"/><section begin="a41"/> <div id="a41"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第四十一條&#x2003;光嚴天皇光明天皇崇光天皇後光嚴天皇及&#xE0103;後圓融天皇ニ係ル事項ハ勅裁ヲ經テ別ニ簿&#xE0103;册ヲ設ケ大統譜&#xE0103;ニ準シテ之ヲ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a41"/><section begin="a42"/> <div id="a42"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第四十二條&#x2003;[[#a40|第四十條]]ノ規定ニ依リ登&#x9304;スヘキ簿&#xE0103;册中ノ&#xF91D;ハ左ノ區別ニ從フ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a42-1"> 一&#x2003;中宮尊&#xE0104;稱&#xE0104;太皇太后尊&#xE0104;稱&#xE0104;皇太后&#xFA65;皇太后及&#xE0103;&#xFA65;皇后ニ係ル事項ハ之ヲ大統譜&#xE0103;中皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-2"> 二&#x2003;皇族ニ係ル事項ハ[[皇室典範 (1889年2月11日)#a31|皇室典範第三十一條]]ノ別ニ從ヒ之ヲ各親王&#x5167;親王王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-3"> 三&#x2003;親王ノ號ヲ宣賜セラレタル五世以下ノ皇族ニ係ル事項ハ之ヲ親王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-4"> 四&#x2003;[[#a42-2|前&#xE0103;二號]]ノ規定ニ依リ登&#x9304;スヘキ親王王ノ配偶&#xFA5B;ニ係ル事項ハ之ヲ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> </div> </div> <section end="a42"/> </div> <section end="s4"/> {{PD-JapanGov-old}} it58a55aoesxpivlz9kcv2oq63dz6i5 243722 243703 2026-06-21T16:45:40Z HOPE SINCE 1957 45963 改名に伴う修正 243722 wikitext text/x-wiki {{Header |title=皇統譜令 |year=1926 |notes= '''皇統譜令'''(こうとうふれい) *法令番号: 大正15年皇室令第6号 *公布: 1926年(大正15年)10月21日 → [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2956399/19 大正15年10月21日官報号外1頁] *施行: 1926年(大正15年)11月10日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)]] *改正: [[皇統譜令中改正ノ件]] → [[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)]] *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] **[[皇統譜令|新令]]に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による → [[皇統譜令#a1|皇統譜令第1条]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 {{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ]) *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真,大正15年. {{NDLJP|2956399/1/19}} {{DEFAULTSORT:こうとうふれい}} [[Category:大正15年の皇室令]] [[Category:皇統譜令|*0001]] }} <section begin="a0"/> <span style="font-size:1.25em;">朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇統譜&#xE0103;令ヲ裁可シ&#x7386;ニ之ヲ公&#xE0103;布セシム</span> <div style="margin-left:1em;"> <div style="font-size:1.8em;"> <span style="letter-spacing:0.278em;">御</span>名&#x2003;<span style="letter-spacing:0.278em;">御</span>璽 </div> </div> <div style="margin-left:3.3em;"> <div style="font-size:1.8em;"> <span style="letter-spacing:0.417em;">攝政</span>名 </div> </div> <div style="margin-left:3em;"> 大正十五年十月二十一日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> 宮&#x5167;大臣&#x2003;[[w:一木喜徳郎|一木喜&#x5FB7;&#x90DE;]] </div> <section end="a0"/><section begin="number"/> 皇室令第六號 <section end="number"/><section begin="title"/> 皇統譜&#xE0103;令 <section end="title"/><section begin="s1"/> <div id="s1"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第一章&#x2003;總則 </div> <section begin="a1"/> <div id="a1"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第一條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ハ大統譜&#xE0103;及&#xE0103;皇族譜&#xE0103;トス </div> </div> <section end="a1"/><section begin="a2"/> <div id="a2"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ハ副本ヲ備フヘシ </div> <div id="a2_2"> 副本ハ&#x5167;大臣府ニ於テ保管ス </div> </div> </div> <section end="a2"/><section begin="a3"/> <div id="a3"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三條&#x2003;皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニハ簿&#xE0103;册&#x6BCF;ニ表紙ノ裏面ニ御璽ヲ&#x9210;シ宮&#x5167;大臣枚數及&#xE0103;調製ノ年月日ヲ記入シ圖書頭ト&#x4FF1;ニ之ニ&#xFA5A;名スヘシ </div> <div id="a3_2"> 皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニハ宮&#x5167;大臣及&#xE0103;圖書頭其ノ綴絲ニ封印スヘシ </div> </div> </div> <section end="a3"/><section begin="a4"/> <div id="a4"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第四條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;ハ移記ノ場合及&#xE0103;判&#xE0103;決ニ基ク場合ヲ除クノ外公&#xE0103;布又&#xE0102;ハ公&#xE0103;告ニ依リ之ヲ行ヒ公&#xE0103;布公&#xE0103;告ナキ事項ニ付テハ勅裁ヲ經テ之ヲ行フ </div> </div> <section end="a4"/><section begin="a5"/> <div id="a5"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第五條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;又&#xE0102;ハ附記ニ錯誤&#xE0104;アルコトヲ發見シタルトキハ勅裁ヲ經テ之ヲ訂正スヘシ </div> <div id="a5_2"> [[#a5|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テハ皇族會議及&#xE0103;樞密顧問ノ諮詢ヲ經ヘシ </div> </div> </div> <section end="a5"/><section begin="a6"/> <div id="a6"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第六條&#x2003;判&#xE0103;決ニ因リ皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;事項ニ變更&#xE0103;ヲ生シタルトキハ其ノ判&#xE0103;決ニ基キテ之ヲ訂正スヘシ </div> </div> <section end="a6"/><section begin="a7"/> <div id="a7"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第七條&#x2003;[[#a5|前&#xE0103;二條]]ノ場合ニ於テハ抹消&#xE0103;又&#xE0102;ハ變更&#xE0103;ノ登&#x9304;ヲ爲シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a7"/><section begin="a8"/> <div id="a8"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第八條&#x2003;皇統譜&#xE0103;副本ノ登&#x9304;及&#xE0103;附記ハ正本ニ基キテ之ヲ行フ </div> </div> <section end="a8"/><section begin="a9"/> <div id="a9"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第九條&#x2003;皇統譜&#xE0103;及&#xE0103;副本ニ登&#x9304;又&#xE0102;ハ附記ヲ爲シタルトキハ其ノ年月日ヲ記入シ宮&#x5167;大臣及&#xE0103;圖書頭之ニ&#xFA5A;名スヘシ </div> </div> <section end="a9"/><section begin="a10"/> <div id="a10"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十條&#x2003;皇統譜&#xE0103;ノ登&#x9304;及&#xE0103;附記ニ關スル記&#x9304;ハ圖書寮ニ於テ&#x5C19;藏ス </div> </div> <section end="a10"/> </div> <section end="s1"/><section begin="s2"/> <div id="s2"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第二章&#x2003;大統譜&#xE0103; </div> <section begin="a11"/> <div id="a11"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十一條&#x2003;大統譜&#xE0103;ハ天皇ニ由リ門ヲ分チテ其ノ代數ヲ&#x63ED;ケ各門ニ天皇ノ&#xF91D;及&#xE0103;皇后ノ&#xF91D;ヲ設ク </div> </div> <section end="a11"/><section begin="a12"/> <div id="a12"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十二條&#x2003;天皇ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a12-1"> 一&#x2003;御名 </div> <div id="a12-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a12-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a12-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a12-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a12-6"> 六&#x2003;踐祚ノ年月日 </div> <div id="a12-7"> 七&#x2003;元號及&#xE0103;改元ノ年月日 </div> <div id="a12-8"> 八&#x2003;&#x537D;位禮ノ年月日 </div> <div id="a12-9"> 九&#x2003;大嘗祭ノ年月日 </div> <div id="a12-10"> 十&#x2003;成年式ノ年月日 </div> </div> <div style="margin-left:4em;text-indent:-3em;"> <div id="a12-11"> 十一&#x2003;大婚ノ年月日及&#xE0103;皇后ノ名 </div> <div id="a12-12"> 十二&#x2003;崩御ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a12-13"> 十三&#x2003;追&#xE0103;號及&#xE0103;追&#xE0103;號勅定ノ年月日 </div> <div id="a12-14"> 十四&#x2003;大喪儀ノ年月日陵所&#xE0103;及&#xE0103;陵名 </div> </div> </div> </div> <section end="a12"/><section begin="a13"/> <div id="a13"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十三條&#x2003;皇后ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a13-1"> 一&#x2003;名 </div> <div id="a13-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a13-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a13-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a13-6"> 六&#x2003;大婚ノ年月日 </div> <div id="a13-7"> 七&#x2003;崩御ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-8"> 八&#x2003;追&#xE0103;號及&#xE0103;追&#xE0103;號勅定ノ年月日 </div> <div id="a13-9"> 九&#x2003;大喪儀ノ年月日陵所&#xE0103;及&#xE0103;陵名 </div> </div> </div> </div> <section end="a13"/><section begin="a14"/> <div id="a14"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第十四條&#x2003;攝政ヲ置キタルトキ又&#xE0102;ハ攝政ノ更&#xE0103;迭&#xE0103;アリタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;攝政ノ名ヲ天皇ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a14_2"> 攝政止ミタルトキハ其ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> </div> </div> <section end="a14"/><section begin="a15"/> <div id="a15"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十五條&#x2003;皇后崩御シタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;皇后ノ名ヲ天皇ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a15"/><section begin="a16"/> <div id="a16"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十六條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルニ因リ其ノ妃&#xE0102;皇后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a16"/><section begin="a17"/> <div id="a17"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十七條&#x2003;皇后皇太后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ皇太后太皇太后トナリタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a17"/><section begin="a18"/> <div id="a18"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十八條&#x2003;皇后攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ皇太后太皇太后攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a18"/><section begin="a19"/> <div id="a19"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第十九條&#x2003;皇后皇太后トナリタル後ニ生シタル事項ハ仍該皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a19"/><section begin="a20"/> <div id="a20"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルトキハ該親王王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記スヘシ妃&#xE0102;アルトキハ其ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項亦同シ </div> </div> <section end="a20"/><section begin="a21"/> <div id="a21"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十一條&#x2003;&#x5167;親王女王皇后トナリタルトキハ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記スヘシ </div> </div> <section end="a21"/> </div> <section end="s2"/><section begin="s3"/> <div id="s3"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第三章&#x2003;皇族譜&#xE0103; </div> <section begin="a22"/> <div id="a22"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十二條&#x2003;皇族譜&#xE0103;ハ所&#xE0103;出天皇ニ由リ簿&#xE0103;册ヲ區分シ各親王&#x5167;親王王女王ニ付一&#xF91D;ヲ設ケ妃&#xE0102;ニ付テハ夫ノ所&#xE0103;出天皇ニ屬スル簿&#xE0103;册ニ各一&#xF91D;ヲ設ク </div> </div> <section end="a22"/><section begin="a23"/> <div id="a23"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十三條&#x2003;親王親王妃&#xE0102;&#x5167;親王王王妃&#xE0102;女王ノ&#xF91D;ニハ左ノ事項ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a13-1"> 一&#x2003;名 </div> <div id="a13-2"> 二&#x2003;父&#xE0103; </div> <div id="a13-3"> 三&#x2003;母 </div> <div id="a13-4"> 四&#x2003;誕&#xE0105;生ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-5"> 五&#x2003;命名ノ年月日 </div> <div id="a13-6"> 六&#x2003;成年式ノ年月日 </div> <div id="a13-7"> 七&#x2003;婚嫁ノ年月日及&#xE0103;配偶&#xFA5B;ノ名 </div> <div id="a13-8"> 八&#x2003;薨&#xE0102;去ノ年月日時及&#xE0103;場所&#xE0103; </div> <div id="a13-9"> 九&#x2003;喪儀ノ年月日及&#xE0103;墓&#xE0102;所&#xE0103; </div> </div> </div> </div> <section end="a23"/><section begin="a24"/> <div id="a24"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十四條&#x2003;立太子又&#xE0102;ハ立太孫ノ禮ヲ行ヒタルトキハ其ノ年月日ヲ該親王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a24"/><section begin="a25"/> <div id="a25"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十五條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタルトキハ其ノ直系&#xFA35;屬ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ其ノ所&#xE0103;出天皇ニ屬スル簿&#xE0103;册ニ移記スヘシ該直系&#xFA35;屬ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項亦同シ </div> <div id="a25_2"> [[#a25|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テ直系&#xFA35;屬タル王女王アルトキ又&#xE0102;ハ直系&#xFA35;屬タル王ニ妃&#xE0102;アルトキハ其ノ親王&#x5167;親王又&#xE0102;ハ親王妃&#xE0102;トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a25"/><section begin="a26"/> <div id="a26"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十六條&#x2003;親王王大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ直系&#xFA35;屬タル女王ニシテ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;タル&#xFA5B;アルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ其ノ&#x5167;親王トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a26"/><section begin="a27"/> <div id="a27"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第二十七條&#x2003;天皇支&#xE0102;系ヨリ入テ大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ兄弟姉妹タル王女王ニ親王&#x5167;親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ&#xF91D;名ヲ親王&#x5167;親王ト改メ宣賜ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a27_2"> 女王ニシテ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;タル&#xFA5B;ニ&#x5167;親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ宣賜ノ年月日ヲ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a27_3"> 第一項ノ場合ニ於テ王ニ妃&#xE0102;アルトキハ&#xF91D;名ヲ親王妃&#xE0102;ト改メ其ノ親王妃&#xE0102;トナリタル年月日ヲ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a27"/><section begin="a28"/> <div id="a28"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十八條&#x2003;[[皇室典範 (1889年2月11日)#a9|皇室典範第九條]]ノ規定ニ依リ皇位繼承ノ順序ヲ換ヘタルトキハ其ノ年月日ヲ皇嗣タリシ親王王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a28"/><section begin="a29"/> <div id="a29"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第二十九條&#x2003;&#x5167;親王女王親王王ニ嫁シタルトキハ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ記載シタル事項ヲ其ノ夫タル親王王ノ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ移記スヘシ但シ所&#xE0103;出天皇同キトキハ&#xF91D;名ヲ親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;ト改ムルヲ以テ足ル </div> </div> <section end="a29"/><section begin="a30"/> <div id="a30"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三十條&#x2003;親王妃&#xE0102;王妃&#xE0102;離婚ノ場合ニ於テハ其ノ年月日ヲ夫タリシ親王王及&#xE0103;該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a30_2"> [[#a30|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テ妃&#xE0102;&#x5167;親王女王ナルトキハ該妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ記載シタル婚嫁後ノ事項ヲ該&#x5167;親王女王ノ舊&#xE0102;&#xF91D;ニ移記スヘシ但シ所&#xE0103;出天皇同キトキハ&#xF91D;名ヲ&#x5167;親王女王ト改ムルヲ以テ足ル </div> </div> </div> <section end="a30"/><section begin="a31"/> <div id="a31"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十一條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a1|皇室典範&#x589E;補第一條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a2|第二條]]ノ規定ニ依リ王臣籍ニ入リタルトキハ其ノ年月日ヲ該王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4|同第四條第一項]]ノ規定ニ依リ皇族臣籍ニ降サレタル場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a31"/><section begin="a32"/> <div id="a32"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十二條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a3|皇室典範&#x589E;補第三條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4_2|第四條第二項]]ノ規定ニ依リ臣籍ニ入リタル皇族アルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;其ノ入リタル家ノ&#x6236;主ノ氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇族身位令#a34|皇族身位令第三十四條]]及&#xE0103;[[皇室親族令#a32|皇室親族令第三十二條]]ノ場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a32"/><section begin="a33"/> <div id="a33"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第三十三條&#x2003;&#x5167;親王女王皇族ニ非サル&#xFA5B;ニ嫁シタルトキハ其ノ年月日ヲ該&#x5167;親王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且夫ノ氏名身位ヲ附記スヘシ </div> <div id="a33_2"> [[皇室典範 (1889年2月11日)#a44|皇室典範第四十四條]]ノ規定ニ依リ&#x5167;親王女王ノ稱&#xE0104;ヲ有セシメタルトキハ其ノ旨ヲ附記スヘシ </div> </div> </div> <section end="a33"/><section begin="a34"/> <div id="a34"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十四條&#x2003;[[皇室親族令#a33|皇室親族令第三十三條]]ノ場合ニ於テハ臣籍ニ入リタル年月日ヲ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記シ復籍ノ場合ニ於テハ其ノ家ノ&#x6236;主ノ氏名身位一家創立又&#xE0102;ハ實家再興ノ場合ニ於テハ氏名ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a34"/><section begin="a35"/> <div id="a35"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十五條&#x2003;配偶&#xFA5B;アル皇族薨&#xE0102;去シタルトキハ其ノ年月日及&#xE0103;名ヲ該配偶&#xFA5B;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a35"/><section begin="a36"/> <div id="a36"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十六條&#x2003;皇族攝政ニ任シ又&#xE0102;ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a36"/><section begin="a37"/> <div id="a37"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十七條&#x2003;皇族失踪ノ宣告ヲ受ケタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ其ノ宣告ノ取消&#xE0103;アリタルトキ亦同シ </div> </div> <section end="a37"/><section begin="a38"/> <div id="a38"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十八條&#x2003;皇族譜&#xE0103;ヨリ大統譜&#xE0103;ニ移記シ又&#xE0102;ハ皇族譜&#xE0103;中一ノ&#xF91D;ヨリ他ノ&#xF91D;ニ移記シタルトキハ其ノ年月日ヲ新&#xF91D;及&#xE0103;舊&#xE0102;&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由ヲ附記スヘシ </div> </div> <section end="a38"/> </div> <section end="s3"/><section begin="s4"/> <div id="s4"> <div style="margin-left:7em;text-indent:-4em;"> 第四章&#x2003;補則 </div> <section begin="a39"/> <div id="a39"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十九條&#x2003;&#xFA19;代ノ大統ハ勅裁ヲ經テ大統譜&#xE0103;ノ首部ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a39"/><section begin="a40"/> <div id="a40"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第四十條&#x2003;[[#a39|前&#xE0103;條]]ニ依ルモノヲ除クノ外從前&#xE0103;ノ皇統譜&#xE0103;ニ記載シタル事項ハ本令ノ規定ニ準シ勅裁ヲ經テ之ヲ本令ニ依ル皇統譜&#xE0103;ニ登&#x9304;スヘシ本令ニ依ル登&#x9304;事項ニ非スト雖登&#x9304;ヲ必要トスルモノ亦同シ </div> <div id="a40_2"> [[#a40|前&#xE0103;項]]ノ場合ニ於テハ皇族ニ係ル事項ハ所&#xE0103;出天皇ヲ異ニスル皇族ト雖其ノ少數ナルモノニ付テハ一簿&#xE0103;册中ニ區分ヲ設ケ之ヲ登&#x9304;スルコトヲ妨ケス </div> </div> </div> <section end="a40"/><section begin="a41"/> <div id="a41"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第四十一條&#x2003;光嚴天皇光明天皇崇光天皇後光嚴天皇及&#xE0103;後圓融天皇ニ係ル事項ハ勅裁ヲ經テ別ニ簿&#xE0103;册ヲ設ケ大統譜&#xE0103;ニ準シテ之ヲ登&#x9304;スヘシ </div> </div> <section end="a41"/><section begin="a42"/> <div id="a42"> <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> 第四十二條&#x2003;[[#a40|第四十條]]ノ規定ニ依リ登&#x9304;スヘキ簿&#xE0103;册中ノ&#xF91D;ハ左ノ區別ニ從フ </div> <div style="margin-left:3em;text-indent:-2em;"> <div id="a42-1"> 一&#x2003;中宮尊&#xE0104;稱&#xE0104;太皇太后尊&#xE0104;稱&#xE0104;皇太后&#xFA65;皇太后及&#xE0103;&#xFA65;皇后ニ係ル事項ハ之ヲ大統譜&#xE0103;中皇后ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-2"> 二&#x2003;皇族ニ係ル事項ハ[[皇室典範 (1889年2月11日)#a31|皇室典範第三十一條]]ノ別ニ從ヒ之ヲ各親王&#x5167;親王王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-3"> 三&#x2003;親王ノ號ヲ宣賜セラレタル五世以下ノ皇族ニ係ル事項ハ之ヲ親王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> <div id="a42-4"> 四&#x2003;[[#a42-2|前&#xE0103;二號]]ノ規定ニ依リ登&#x9304;スヘキ親王王ノ配偶&#xFA5B;ニ係ル事項ハ之ヲ妃&#xE0102;ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;スヘシ </div> </div> </div> </div> <section end="a42"/> </div> <section end="s4"/> {{PD-JapanGov-old}} 81z7cys2pfjur05xcvpvopz4raqctd3 皇統譜令中改正ノ件 0 23828 243712 208092 2026-06-21T16:25:36Z HOPE SINCE 1957 45963 リンク先の改名による 243712 wikitext text/x-wiki {{Header |title=皇統譜令中改正ノ件 |year=1946 |notes= '''皇統譜令中改正ノ件'''(こうとうふれいちゅうかいせいのけん) *法令番号: 昭和21年皇室令第28号 *公布: 1946年(昭和21年)12月28日 → [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962502/1 昭和21年12月28日官報本紙第5988号217頁] *施行: 1946年(昭和21年)12月28日 → [[#fusoku|附則]] *被改正法令: [[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)]]([[皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)|改正前]] → [[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)|改正後]]) *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 {{異体字使用リスト|内}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **朕 → 朕&#xE0104;(U+6715 U+E0104) **顧 → 顧&#xE0103;(U+9867 U+E0103) **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **爵 → 爵&#xE0104;(U+7235 U+E0104) **松 → 松&#xE0103;(U+677E U+E0103) **平 → 平&#xE0103;(U+5E73 U+E0103) **通 → 通&#xE0103;(U+901A U+E0103) *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』本紙第5988号217頁、1946年12月28日,日本マイクロ写真,昭和21年. {{NDLJP|2962502}} {{DEFAULTSORT:こうとうふれいちゆうかいせいのけん}} [[Category:昭和21年の皇室令]] [[Category:皇統譜令]] }} <section begin="a0"/> <span style="font-size:121.4%;">朕&#xE0104;樞密顧&#xE0103;問ノ諮詢ヲ經テ皇統譜&#xE0103;令中改正ノ件ヲ裁可シ&#x7386;ニ之ヲ公&#xE0103;布セシム</span> <div style="margin-left:0.8em;"> <div style="font-size:171.4%;"> <span style="letter-spacing:0.333em;">御</span>名&#x2003;<span style="letter-spacing:0.333em;">御</span>璽 </div> </div> <div style="margin-left:2em;"> 昭和二十一年十二月二十七日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> 宮&#x5167;大臣&#x2005;子爵&#xE0104;&#x2005;[[w:松平慶民|松&#xE0103;平&#xE0103;&#x2003;慶民]] </div> <section end="a0"/><section begin="number"/> 皇室令第二十八號 <section end="number"/><section begin="article"/> [[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)|皇統譜&#xE0103;令]]中左ノ通&#xE0103;改正ス 第三十一條中「王」ヲ「&#x5167;親王王女王」ニ改ム <section end="article"/><section begin="fusoku"/> <div id="fusoku"> <div style="margin-left:3em;letter-spacing:1em;"> 附則 </div> 本令ハ公&#xE0103;布ノ日ヨリ之ヲ施行ス </div> <section end="fusoku"/> {{PD-JapanGov-old}} 6kn79en8uvqu19gfch02uftqrvwd10g 皇統譜令 (大正15年皇室令第6号) 0 23829 243707 206922 2026-06-21T16:21:36Z HOPE SINCE 1957 45963 HOPE SINCE 1957 がページ「[[皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)]]」を「[[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)]]」に移動しました: ページ名の誤字・脱字: ノート議論を参照 206922 wikitext text/x-wiki {{Header |title=皇統譜令 |year=1926 |notes= '''皇統譜令'''(こうとうふれい) *法令番号: 大正15年皇室令第6号 *公布: 1926年(大正15年)10月21日 → [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2956399/19 大正15年10月21日官報号外1頁] *施行: 1926年(大正15年)11月10日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第16号)]] *改正: [[皇統譜令中改正ノ件]] → [[皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)]] *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] **[[皇統譜令|新令]]に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による → [[皇統譜令#a1|皇統譜令第1条]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 {{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])。ただし、[[#a31|第31条]]を除く。 *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真,大正15年. {{NDLJP|2956399/1/19}} {{DEFAULTSORT:こうとうふれい}} [[Category:大正15年の皇室令]] [[Category:皇統譜令|*0002]] }} {{#lst:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第16号)|a0|a30}}<section begin="a31"/> <div id="a31"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十一條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a1|皇室典範&#x589E;補第一條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a2|第二條]]ノ規定ニ依リ&#x5167;親王王女王臣籍ニ入リタルトキハ其ノ年月日ヲ該&#x5167;親王王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4|同第四條第一項]]ノ規定ニ依リ皇族臣籍ニ降サレタル場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a31"/>{{#lst:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第16号)|a32|s4}} {{PD-JapanGov-old}} eqtg2de16i6dldb571lm2gjqgyc5l2j 243721 243707 2026-06-21T16:44:19Z HOPE SINCE 1957 45963 改名に伴う修正 243721 wikitext text/x-wiki {{Header |title=皇統譜令 |year=1926 |notes= '''皇統譜令'''(こうとうふれい) *法令番号: 大正15年皇室令第6号 *公布: 1926年(大正15年)10月21日 → [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2956399/19 大正15年10月21日官報号外1頁] *施行: 1926年(大正15年)11月10日 → [[公式令#a11|公式令第11条]] *改正前: [[皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)]] *改正: [[皇統譜令中改正ノ件]] → [[皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)]] *廃止: 1947年(昭和22年)5月2日限り → [[皇室令及附属法令廃止ノ件]] **[[皇統譜令|新令]]に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による → [[皇統譜令#a1|皇統譜令第1条]] *註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。 {{異体字使用リスト|内|徳|郎|毎|倶|署|録|尚|掲|欄|即|者|卑|増|戸|神|贈}} *註: [[w:異体字セレクタ|異体字セレクタ]]に対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。 **譜 → 譜&#xE0103;(U+8B5C U+E0103) **公 → 公&#xE0103;(U+516C U+E0103) **及 → 及&#xE0103;(U+53CA U+E0103) **判 → 判&#xE0103;(U+5224 U+E0103) **又 → 又&#xE0102;(U+53C8 U+E0102) **誤 → 誤&#xE0104;(U+8AA4 U+E0104) **前 → 前&#xE0103;(U+524D U+E0103) **更 → 更&#xE0103;(U+66F4 U+E0103) **消 → 消&#xE0103;(U+6D88 U+E0103) **父 → 父&#xE0103;(U+7236 U+E0103) **誕 → 誕&#xE0105;(U+8A95 U+E0105) **所 → 所&#xE0103;(U+6240 U+E0103) **追 → 追&#xE0103;(U+8FFD U+E0103) **迭 → 迭&#xE0103;(U+8FED U+E0103) **妃 → 妃&#xE0102;(U+5983 U+E0102) **簿 → 簿&#xE0103;(U+7C3F U+E0103) **薨 → 薨&#xE0102;(U+85A8 U+E0102) **墓 → 墓&#xE0102;(U+5893 U+E0102) **支 → 支&#xE0102;(U+652F U+E0102) **舊 → 舊&#xE0102;(U+820A U+E0102) **稱 → 稱&#xE0104;(U+7A31 U+E0104) **尊 → 尊&#xE0104;(U+5C0A U+E0104) *註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。 **玆 ; 「幺」が闕画となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u5179-itaiji-001.svg グリフウィキ]) **親 ; 1画目が横棒となる字形(参考: [https://glyphwiki.org/glyph/u89aa-itaiji-001.svg グリフウィキ])。ただし、[[#a31|第31条]]を除く。 *底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真,大正15年. {{NDLJP|2956399/1/19}} {{DEFAULTSORT:こうとうふれい}} [[Category:大正15年の皇室令]] [[Category:皇統譜令|*0002]] }} {{#lst:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)|a0|a30}}<section begin="a31"/> <div id="a31"> <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"> 第三十一條&#x2003;[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a1|皇室典範&#x589E;補第一條]]又&#xE0102;ハ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a2|第二條]]ノ規定ニ依リ&#x5167;親王王女王臣籍ニ入リタルトキハ其ノ年月日ヲ該&#x5167;親王王女王ノ&#xF91D;ニ登&#x9304;シ且事由及&#xE0103;氏名身位ヲ附記スヘシ[[皇室典範増補 (1907年2月11日)#a4|同第四條第一項]]ノ規定ニ依リ皇族臣籍ニ降サレタル場合之ニ準ス </div> </div> <section end="a31"/>{{#lst:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)|a32|s4}} {{PD-JapanGov-old}} hz7aaymm5pbktqj0ufmzw33zivxkgcz 町の区域をあらたに画する届出の受理 (平成21年仙台市告示第77号) 0 51687 243738 236980 2026-06-22T05:06:40Z 仙地 43004 243738 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域をあらたに画する届出の受理 | year = 2009 | month = 3 | day = 3 | notes = {{ウィキペディア|仙台市|町の区域をあらたに画する届出の受理}} {{ウィキペディア|岩切|町の区域をあらたに画する届出の受理}} '''町の区域をあらたに画する届出の受理'''(まちのくいきをあらたにかくするとどけでのじゅり) * 平成21年仙台市告示第77号 * 告示: 2009年(平成21年)3月3日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2009年(平成21年)4月1日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20100404150249/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h210323/h210323.html 『仙台市公報』第2045号(2010年4月3日時点のアーカイブ)] | category = 平成21年の告示 | category2 = 仙台市告示 | category3 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきをあらたにかくするととけてのしゆり }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第77号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|仙台市]][[w:宮城野区|宮城野区]]の区域内にある字の区域を次のとおり、あらたに画する旨、届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県告示第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の字の区域をあらたに画する件は、平成21年4月1日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-right:2em;">平成21年3月3日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:梅原克彦|梅原&#x2003;克彦]]</div> <div style="padding:1em 0;"> {| style="border-spacing:0em;" |あらたに画する字名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="height:1em;" | | |- |岩切字上河原 |新田字上河原の全部 |} </div> <div style="text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right;">(企画市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 8w0o2qezgdvmoembu5h62r5zuo6zoth 新東京国際空港の位置を定める政令 0 55404 243737 239717 2026-06-22T04:18:11Z HTDFPC 45275 243737 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新東京国際空港の位置を定める政令 |year=1966 |notes= * 昭和41年政令第240号 * 公布日:昭和41年7月5日 * 廃止日:平成16年4月1日 * 廃止法令:[[成田国際空港株式会社法施行令]](平成16年政令第50号)附則第12条 * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/685889 御署名原本] {{デフォルトソート:しんとうきようこくさいくうこうのいちをさためるせいれい}} [[Category:昭和41年の政令]] [[Category:成田国際空港]] }}  新東京国際空港の位置を定める政令をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和四十一年七月五日 {{Right|内閣総理大臣 [[:w:佐藤栄作|佐藤 榮作]]|1em}} ;政令第二百四十号    新東京国際空港の位置を定める政令  内閣は、[[新東京国際空港公団法]](昭和四十年法律第百十五号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。  新東京国際空港法第二条の政令で定める位置は、千葉県成田市とする。 {{附則}}  この政令は、公布の日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 運輸大臣 [[w:中村寅太|中村 寅太]]</br> 内閣総理大臣 佐藤 榮作 </div> {{PD-JapanGov-old}} a9an84bo06u5k44w2i3qv4ykxzniogm Index:NDL1085179 尋常小學珠算書 - 國定凖據 第4學年兒童用.pdf 252 56659 243746 242894 2026-06-22T07:20:26Z 特急いよのたみ 34488 243746 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=[[尋常小學珠算書]] : 國定凖據 |言語=jpn |巻号=第4學年兒童用 |著者=普通學講習會 著 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=田中宋榮堂 |所在地=大阪 |年=1908 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像=1 |進捗=C |ページ=<pagelist 1=表紙 /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} c0t9fhw0u85fat6angaadvrp7mibb8k Page:NDL1085179 尋常小學珠算書 - 國定凖據 第4學年兒童用.pdf/5 250 56667 243742 243196 2026-06-22T07:13:46Z ~2026-34189-52 45975 243742 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>ある 桁とはとゴー本の珠梁の上に一つ下に五つあるものをいふのである。 前の闇のそろばんの桁はいくらあるかかぞへてごらんなさい またそろばんにはつぎの闇のようなものもあるが、ひろくつかはれてゐるものは前の闇のようなものであります。 {{missing image}} そろばんをつかふて計算する算 術をったまさん(珠算)といふのであります。 {{c|〔珠を動かすゆびのこと〕}} そろばんの珠を動かすには、右の 手の、ひとさしゆび(食指)で、動かすの であります。 {{missing image}} 圖のように食指をまげてゆびさ きのみを、動かして、珠を上げ下げな し、決してほかのゆびを、つかふては なりませぬ。 II. 數のおき方 {{c|〔おくまへの準備〕}} そろばんに、數をおくには、はじめ<noinclude></noinclude> eudkat2xvg8sl1qbry737zs1zbfbr9s Page:NDL1085179 尋常小學珠算書 - 國定凖據 第4學年兒童用.pdf/6 250 56728 243743 242875 2026-06-22T07:14:23Z ~2026-34189-52 45975 243743 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>に、梁の上下の珠を梁より、はなしお かねばなりませぬ。 珠を梁よりはなす仕方は、そろば んの天の方を、むかふに地を自分の 前になるように、ただしく机の上に おき、そろばんの左のはしから、梁の 上の珠の下に、ひとさしゆびの爪を 當て、右へ直ぐに、延きて梁の上の珠 を上げ、また、つぎに、前と同じように 食指を、算盤の左のはしの、梁の下に ある、五つの珠の、一番上にある珠の、 上の方に當て、右へ直ぐに、延きて、珠 を、みな算盤の地の方に、つくように するのである。 上にのべたように、せずに、算盤の 天の方を、すこしばかり、上げて、梁の 下の珠を、算盤の地の方に、下げてか ら算盤を、しづかに机の上におき、食 指で、梁の上の珠を、上げてもよろし。 すべて、算盤は、しづかに、ていねい につかはねば、なりませぬ。 {{c|〔珠の値〕}} 梁の下の珠は、おのおの、1を示し てをるのであるから、一つ上げたな らば、1 二つ上げたならば、2 三つ上 げたならば、3 四つ上げたならば、4 五つ上げたならば、5をあらはすも のである。そして梁の上の珠を、下 げたならば、やはり、5をあらはすも のであるから、梁の上の珠一つと梁 の下の珠五つと、その値が等しいの である。それゆえに梁の上の珠を ご だま(五珠)といふのである。 {{c|〔數をおくこと〕}} 數をおくには梁にしるしの在る 桁を、一の位と定めて、おくのである。<noinclude></noinclude> 4o5nib33atqw05vcfb6bb6qbmtsuyuy Page:NDL1085179 尋常小學珠算書 - 國定凖據 第4學年兒童用.pdf/7 250 56729 243744 242877 2026-06-22T07:18:54Z ~2026-34189-52 45975 243744 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>{{c|〔おきたる數を讀むこと〕}} 算盤に、おきたる數を、讀むには、一 位の桁より、順次左へ、位取りをなし 左より右へ讀むのである。 {{c|〔破算のこと〕}} 算盤に、おかれた數を、けすことを 珠をはらふとも、または、破算とも、い ふのである。 {{c|〔基數のおきかた〕}} 基數とは、1より9までの數と、こ れ等を、かしらとせる十位、百位、千位 の數をいふのである。 いま、1と、60とを、べつべつにおく ときは圖のごとくである。 第一圖 {{そろばん|001.00}} 第二圖 {{そろばん|010.00}} (1) つぎの諸數を、そろばんに、お いてごらんなさい。 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, (2) つぎに、おいてある數を、讀んで ごらんなさい。 {| |(一) |(二) |(三) |(四) |- | {{そろばん|001}} | {{そろばん|005}} | {{そろばん|007}} | {{そろばん|008}} } 〔二位の數の置方と讀方〕 十一なり、十七なり、二十五なり、三 十三などは、筆算の方では、どうかき ますか、またどう讀みますか。 11, 17, 25, 33, 上のようにかいて、右のはしから 左へ位取りをして、左から右へ、十一、十 七、二十五、三十三と讀んでゆくのでせ う。 {{nop}}<noinclude></noinclude> 7e7jvintitsb33x1dqehtke4krmd2qy 243745 243744 2026-06-22T07:19:40Z ~2026-34189-52 45975 243745 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>{{c|〔おきたる數を讀むこと〕}} 算盤に、おきたる數を、讀むには、一 位の桁より、順次左へ、位取りをなし 左より右へ讀むのである。 {{c|〔破算のこと〕}} 算盤に、おかれた數を、けすことを 珠をはらふとも、または、破算とも、い ふのである。 {{c|〔基數のおきかた〕}} 基數とは、1より9までの數と、こ れ等を、かしらとせる十位、百位、千位 の數をいふのである。 いま、1と、60とを、べつべつにおく ときは圖のごとくである。 第一圖 {{そろばん|001.00}} 第二圖 {{そろばん|010.00}} (1) つぎの諸數を、そろばんに、お いてごらんなさい。 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, (2) つぎに、おいてある數を、讀んで ごらんなさい。 {| {{ts|ma}} |(一) |(二) |(三) |(四) |- | {{そろばん|001}} | {{そろばん|005}} | {{そろばん|007}} | {{そろばん|008}} |} {{c|〔二位の數の置方と讀方〕}} 十一なり、十七なり、二十五なり、三 十三などは、筆算の方では、どうかき ますか、またどう讀みますか。 {{c|11, 17, 25, 33,}} 上のようにかいて、右のはしから 左へ位取りをして、左から右へ、十一、十 七、二十五、三十三と讀んでゆくのでせ う。 {{nop}}<noinclude></noinclude> djcmor9szqixzax6tsthjtnilqt987w 243747 243745 2026-06-22T07:20:40Z ~2026-34189-52 45975 243747 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>{{c|〔おきたる數を讀むこと〕}} 算盤に、おきたる數を、讀むには、一 位の桁より、順次左へ、位取りをなし 左より右へ讀むのである。 {{c|〔破算のこと〕}} 算盤に、おかれた數を、けすことを 珠をはらふとも、または、破算とも、い ふのである。 {{c|〔基數のおきかた〕}} 基數とは、1より9までの數と、こ れ等を、かしらとせる十位、百位、千位 の數をいふのである。 いま、1と、60とを、べつべつにおく ときは圖のごとくである。 {| {{ts|ma}} | 第一圖 | 第二圖 |- | {{そろばん|001.00}} | {{そろばん|010.00}} |} (1) つぎの諸數を、そろばんに、お いてごらんなさい。 {{c|2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,}} (2) つぎに、おいてある數を、讀んで ごらんなさい。 {| {{ts|ma}} |(一) |(二) |(三) |(四) |- | {{そろばん|001}} | {{そろばん|005}} | {{そろばん|007}} | {{そろばん|008}} |} {{c|〔二位の數の置方と讀方〕}} 十一なり、十七なり、二十五なり、三 十三などは、筆算の方では、どうかき ますか、またどう讀みますか。 {{c|11, 17, 25, 33,}} 上のようにかいて、右のはしから 左へ位取りをして、左から右へ、十一、十 七、二十五、三十三と讀んでゆくのでせ う。 {{nop}}<noinclude></noinclude> krwq726giaewuezd1v2ctgb7cthzja3 243748 243747 2026-06-22T07:21:11Z ~2026-34189-52 45975 243748 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>{{c|〔おきたる數を讀むこと〕}} 算盤に、おきたる數を、讀むには、一 位の桁より、順次左へ、位取りをなし 左より右へ讀むのである。 {{c|〔破算のこと〕}} 算盤に、おかれた數を、けすことを 珠をはらふとも、または、破算とも、い ふのである。 {{c|〔基數のおきかた〕}} 基數とは、1より9までの數と、こ れ等を、かしらとせる十位、百位、千位 の數をいふのである。 いま、1と、60とを、べつべつにおく ときは圖のごとくである。 {| {{ts|ma|ac}} | 第一圖 | 第二圖 |- | {{そろばん|001.00}} | {{そろばん|010.00}} |} (1) つぎの諸數を、そろばんに、お いてごらんなさい。 {{c|2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,}} (2) つぎに、おいてある數を、讀んで ごらんなさい。 {| {{ts|ma|ac}} |(一) |(二) |(三) |(四) |- | {{そろばん|001}} | {{そろばん|005}} | {{そろばん|007}} | {{そろばん|008}} |} {{c|〔二位の數の置方と讀方〕}} 十一なり、十七なり、二十五なり、三 十三などは、筆算の方では、どうかき ますか、またどう讀みますか。 {{c|11, 17, 25, 33,}} 上のようにかいて、右のはしから 左へ位取りをして、左から右へ、十一、十 七、二十五、三十三と讀んでゆくのでせ う。 {{nop}}<noinclude></noinclude> rxu0citr3itvzu8ycxaqqeinr5aftg4 トーク:皇統譜令 (大正15年皇室令第6号) 1 56829 243709 243169 2026-06-21T16:21:36Z HOPE SINCE 1957 45963 HOPE SINCE 1957 がページ「[[トーク:皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)]]」を「[[トーク:皇統譜令 (大正15年皇室令第6号)]]」に移動しました: ページ名の誤字・脱字: ノート議論を参照 243169 wikitext text/x-wiki == 改名提案 == 改名提案します。皇室令16号は誤りで、6号が正確です。 [https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Detail/4000130600002?index=147&sort=CreateYear&searchtype=Category&archive=Kobunsho&category=%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%AA%B2%20-%20%E7%9A%87%E5%AE%A4%E4%BB%A4%E9%8C%B2 皇室令録2大正15年] [https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Search?Title=%E7%9A%87%E5%AE%A4%E4%BB%A4&TitleOp=0&RefNo=&RefNoOp=0&RefNo2=&RefNo2Op=0&CategoryDetail=&CategoryOp=0&CreateYear=%E5%A4%A7%E6%AD%A315%E5%B9%B4&CreateYearOp=0&BookInfo=&BookInfoOp=0&Author=&AuthorOp=0&Toc=&TocOp=0&UsageRestriction=0&searchoperator=AND&Sort=refNo&limit=50&searchType=Detail&Offset=0&HasImage=false 大正15年&皇室令の検索結果]--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月14日 (日) 11:09 (UTC) 3k4r4pdtesyfpvlc0czz7lw9359yac6 243720 243709 2026-06-21T16:40:18Z HOPE SINCE 1957 45963 改名報告 243720 wikitext text/x-wiki == 改名提案 == 改名提案します。皇室令16号は誤りで、6号が正確です。 [https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Detail/4000130600002?index=147&sort=CreateYear&searchtype=Category&archive=Kobunsho&category=%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%AA%B2%20-%20%E7%9A%87%E5%AE%A4%E4%BB%A4%E9%8C%B2 皇室令録2大正15年] [https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Search?Title=%E7%9A%87%E5%AE%A4%E4%BB%A4&TitleOp=0&RefNo=&RefNoOp=0&RefNo2=&RefNo2Op=0&CategoryDetail=&CategoryOp=0&CreateYear=%E5%A4%A7%E6%AD%A315%E5%B9%B4&CreateYearOp=0&BookInfo=&BookInfoOp=0&Author=&AuthorOp=0&Toc=&TocOp=0&UsageRestriction=0&searchoperator=AND&Sort=refNo&limit=50&searchType=Detail&Offset=0&HasImage=false 大正15年&皇室令の検索結果]--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月14日 (日) 11:09 (UTC) :改名しました--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月21日 (日) 16:40 (UTC) fa7p1tz93c51u624hjub5yai9h3hpom トーク:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号) 1 56830 243705 243170 2026-06-21T16:20:03Z HOPE SINCE 1957 45963 HOPE SINCE 1957 がページ「[[トーク:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第16号)]]」を「[[トーク:皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第6号)]]」に移動しました: ページ名の誤字・脱字: ノート議論を参照 243170 wikitext text/x-wiki == 改名提案 == 16号から6号へ。[[:トーク:皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)]]の議論に同じです。--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月14日 (日) 11:21 (UTC) gqtlxhyzmbucmv7udffsg5drnhn2xre 243719 243705 2026-06-21T16:38:55Z HOPE SINCE 1957 45963 改名報告 243719 wikitext text/x-wiki == 改名提案 == 16号から6号へ。[[:トーク:皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)]]の議論に同じです。--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月14日 (日) 11:21 (UTC) :改名しました。--[[利用者:HOPE SINCE 1957|HOPE SINCE 1957]] ([[利用者・トーク:HOPE SINCE 1957|トーク]]) 2026年6月21日 (日) 16:38 (UTC) 97h4jrvp2qt61hulo5dhi1un2ks3p7d Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/12 250 56856 243767 243602 2026-06-22T10:06:02Z Prunuslanguagelab 45996 243767 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>4、 <math>365,\quad 4595,\quad 95655,\quad 55855.</math> 5、 <math>4558,\quad 756,\quad 159,\quad 3595.</math> 次の數を二桁づつ一度に入るゝ樣に置きなさい。 6、 <math>152535455565758595</math>. 次の加算を手速く行ひなさい。 {| | {{ts|vtt}} | 7、 | <math> \begin{array}{rrrrrrrrrrrrl} 2&2&5&&&&&&&&&&\\ &2&2&5&&&&&&&&&\\ &&2&2&5&&&&&&&&\cdots\cdots\text{( 八 回 ま で )}\\ +&&&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rrrrrrrrrrrrl} 3&7&5&&&&&&&&&&\\ &3&7&5&&&&&&&&&\cdots\cdots\text{( 八 回 ま で )}\\ +&&&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rrrrrrrrrrrrr} 1&5&5&&&&&&&&&&\\ &2&5&5&&&&&&&&&\\ &&3&5&5&&&&&&&&\\ &&&4&5&5&&&&&&&\\ &&&&1&5&5&&&&&&\\ &&&&&2&5&5&&&&&\\ &&&&&&3&5&5&&&&\\ +&&&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 10、 | <math> \begin{array}{rrrrrrrrrrrr} 1&2&3&4&3&2&1&2&3&4&3&2&1\\ 1&5&5&&&&&&&&&\\ &1&5&5&&&&&&&&\\ &&1&5&5&&&&&&&\\ &&&1&5&5&&&&&&\\ &&&&1&5&5&&&&&\\ &&&&&1&5&5&&&&\\ +&&&&&&&&&&&\\ \hline \end{array} </math> |} {{c|'''〔合せて十となるべき二數の組合'''〕}} 珠算に於ては五又は十は特別なる位置にある唯一つ の珠顆を以て之を現はすことの約束なる所で、五及び 十は何れも之を結數と呼ばれてある。さて {| {{ts|width:25em}} |(一)|| 1 + 4, || 2 + 3, || 3 + 2, || 4 + 1, || || |- |(二) || 1 + 9, || 2 + 8, || 3 + 7, || 4 + 6, || 5 + 5, || 6 + 4, |- | || 7 + 3, || 8 + 2, || 9 + 1, || || || |} に於て十なる記號にて結びつけられたる二つの數は、 (一)に在つては合せて五となり、又(二)に在つては合 せて十となるべきこと分明である。此様なる二數は何 れも結數に對して各他の補數であると謂はるゝ。例に 就いて詳しく言はうならば、五に對して二の補數は三 である、又三の補數は二である。更に十に對して二の 補數は八にして八の補數は二である、と此様にいはるゝ。 指捌の巧妙ならんことを希ふならば先づ此合せて 五及び十となるべき二數の組合せを聢と呑込んで置い て、さて一數を見るときは直に其補數が心に浮び出 づること宛も陰の形に添ふ如く左様に密接になるまで<noinclude></noinclude> tkdn6r78tzyrvbkisu9j49z3lrcsy08 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/14 250 56858 243740 243644 2026-06-22T05:16:23Z ~2026-34189-52 45975 243740 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>も用ひるのである。而して、其れが何れの意味に 用いられているかは、前後の文脈で容易に理解されるであろう。 さて、(5, 6, 7, 8, 9)+5 に於ては、既に置かれたる数のゴダマの値と 之に加ふべき5と合わせて10となるべきにより、 其處で其指捌を次の如くすればよい。 既に置かれているゴダマを拂ひ、同時に十の桁に1を入る。 例えば 28 + 5 の指捌は、 既に置かれている28 {{そろばん|28}} {| {{ts|ma}} | rowspan=2 | 5を加ふ | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | (イ)食指にて五珠を拂ひ | {{そろばん|23}} |- |(ロ)拇指にて十位に1を入る | {{そろばん|32}} |} 〔注意〕(イ)(ロ)は説明の便を謀り分解した手順を 示したものなれども実際の場合には、勿論 同時に行ふをよしとす。 {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| {{ts|ma|ac|width:30em}} ! (1) ! (2) ! (3) ! (4) |- | <math> \begin{array}{r} 7678\\ \phantom{7}555\\ \phantom{7}656\\ +\phantom{7}559\\ \hline 9444\\ \phantom{7}\\ \phantom{7}\\ \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} 5607\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ +\phantom{5}555\\ \hline 8382 \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} 17069\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ +\phantom{1}5555\\ \hline 44844 \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} \phantom{0}7108\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ +\phantom{0}5555\\ \hline 34883 \end{array} </math> |} 〔注意〕此四題を一分時間に計算し得るまで練習す るがよし。 {| {{ts|ma}} | {{smaller|<math> \left\{ \begin{array}{l} 5+(6,\ 7,\ 8,\ 9)\\ 6+(6,\ 7,\ 8)\\ 7+(6,\ 7)\\ 8+8 \end{array} \right. </math>}} | 此等の計算は先づ散珠を加へ、然る後<br> にゴダマを加ふる様にすれば、則ち前段<br> の場合に歸着する。 |} 例えば 6 + 8 の指捌を示さば 既に置かれたる6 {{そろばん|6}} {| {{ts|ma}} | rowspan=2 | 8を加ふ | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | (イ)拇指にて3を加へ同時に<br>食指にて5を拂ふ | {{そろばん|4}} |- |(ロ)拇指にて十位に1を入る | {{そろばん|13}} |} 〔注意〕(イ)に於て食指を用ふるときは(ロ)の作業<noinclude></noinclude> 2s2iute3yoxsgxq94wvdaf2zkitlvy4 243741 243740 2026-06-22T05:17:33Z ~2026-34189-52 45975 243741 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>も用ひるのである。而して、其れが何れの意味に 用いられているかは、前後の文脈で容易に理解されるであろう。 さて、(5, 6, 7, 8, 9)+5 に於ては、既に置かれたる数のゴダマの値と 之に加ふべき5と合わせて10となるべきにより、 其處で其指捌を次の如くすればよい。 既に置かれているゴダマを拂ひ、同時に十の桁に1を入る。 例えば 28 + 5 の指捌は、 既に置かれている28 {{そろばん|28|}} {| {{ts|ma}} | rowspan=2 | 5を加ふ | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | (イ)食指にて五珠を拂ひ | {{そろばん|23}} |- |(ロ)拇指にて十位に1を入る | {{そろばん|32}} |} 〔注意〕(イ)(ロ)は説明の便を謀り分解した手順を 示したものなれども実際の場合には、勿論 同時に行ふをよしとす。 {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| {{ts|ma|ac|width:30em}} ! (1) ! (2) ! (3) ! (4) |- | <math> \begin{array}{r} 7678\\ \phantom{7}555\\ \phantom{7}656\\ +\phantom{7}559\\ \hline 9444\\ \phantom{7}\\ \phantom{7}\\ \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} 5607\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ \phantom{5}555\\ +\phantom{5}555\\ \hline 8382 \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} 17069\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ \phantom{1}5555\\ +\phantom{1}5555\\ \hline 44844 \end{array} </math> | <math> \begin{array}{r} \phantom{0}7108\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ \phantom{0}5555\\ +\phantom{0}5555\\ \hline 34883 \end{array} </math> |} 〔注意〕此四題を一分時間に計算し得るまで練習す るがよし。 {| {{ts|ma}} | {{smaller|<math> \left\{ \begin{array}{l} 5+(6,\ 7,\ 8,\ 9)\\ 6+(6,\ 7,\ 8)\\ 7+(6,\ 7)\\ 8+8 \end{array} \right. </math>}} | 此等の計算は先づ散珠を加へ、然る後<br> にゴダマを加ふる様にすれば、則ち前段<br> の場合に歸着する。 |} 例えば 6 + 8 の指捌を示さば 既に置かれたる6 {{そろばん|6}} {| {{ts|ma}} | rowspan=2 | 8を加ふ | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | (イ)拇指にて3を加へ同時に<br>食指にて5を拂ふ | {{そろばん|4}} |- |(ロ)拇指にて十位に1を入る | {{そろばん|13}} |} 〔注意〕(イ)に於て食指を用ふるときは(ロ)の作業<noinclude></noinclude> ip6sb6ag7jq5vhm2q23ajdghnu2q9uj Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/19 250 56864 243681 243659 2026-06-21T12:51:19Z ~2026-31538-15 45849 243681 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>少しく練習すれば何でもなきものである。凡て器械的 の方法は何事によらず屡々同一の仕方を繰り返すこと に依つて知らず識らず其れが一種の型となり、遂には 何の考慮をも要することなく自然と其處に手が行かな ければ濟まぬ樣になるものである。故に學者は億劫が らずに根よく練習を積むことが肝要である。 次に掲ぐる諸計算は總て前述の要領によりて巧妙なる指捌をなし得るも のである。 <math> \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{rrrr} 1,&2.&3.&4,\\ 6,&7.&8.&9, \end{array} \right\}+9,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rrr} 2,&3.&4,\\ 7,&8.&9, \end{array} \right\}+8,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rr} 3.&4,\\ 8.&9, \end{array} \right\}+7,\\[1em] \left\{ \begin{array}{r} 4,\\ 9, \end{array} \right\}+6, \end{array} </math> {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &12341234\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &67896789\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &494949494949\\ +&678967896789\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &3838383838\\ +&9876987698\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &2727272727\\ +&9879879879\\ \hline \end{array} </math> |} {| | {{ts|vtt}} | 6、 | <math> \begin{array}{rr} &123467899\\ +&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} 〔注意〕以上六題を二分間にて計算が出來るまで 練習すべし。 1を引くのは先づ10引いて後9を足すに同じく、2を 引くのは先づ10引いて後8足すのに同じく、3を引く のは先づ10引いて後7足すのに同じく…………、一般に 或數を引くのは先づ結數を引いて後其補數を足すのに 同じである、今10なる結數につきて之れを記號的に表 はすならば。 −1 = −10+9,     −2 = −10+8, −3 = −10+7,     −4 = −10+6, −5 = −10+5,     −6 = −10+4, −7 = −10+3,     −8 = −10+2, −9 = −10+1, である、此事實を應用して。 10−1 = 10−10+9, 10−2 = 10−10+8, 10−3 = 10−10+7, 10−4 = 10−10+6,<noinclude></noinclude> q6z0frukwi3j4j1oacqu34adalwmpr2 243682 243681 2026-06-21T12:52:05Z ~2026-31538-15 45849 243682 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>少しく練習すれば何でもなきものである。凡て器械的 の方法は何事によらず屡々同一の仕方を繰り返すこと に依つて知らず識らず其れが一種の型となり、遂には 何の考慮をも要することなく自然と其處に手が行かな ければ濟まぬ樣になるものである。故に學者は億劫が らずに根よく練習を積むことが肝要である。 次に掲ぐる諸計算は總て前述の要領によりて巧妙なる指捌をなし得るも のである。 <math> \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{rrrr} 1,&2.&3.&4,\\ 6,&7.&8.&9, \end{array} \right\}+9,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rrr} 2,&3.&4,\\ 7,&8.&9, \end{array} \right\}+8,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rr} 3.&4,\\ 8.&9, \end{array} \right\}+7,\\[1em] \left\{ \begin{array}{r} 4,\\ 9, \end{array} \right\}+6, \end{array} </math> {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &12341234\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &67896789\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &494949494949\\ +&678967896789\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &3838383838\\ +&9876987698\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &2727272727\\ +&9879879879\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 6、 | <math> \begin{array}{rr} &123467899\\ +&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 〔注意〕以上六題を二分間にて計算が出來るまで 練習すべし。 1を引くのは先づ10引いて後9を足すに同じく、2を 引くのは先づ10引いて後8足すのに同じく、3を引く のは先づ10引いて後7足すのに同じく…………、一般に 或數を引くのは先づ結數を引いて後其補數を足すのに 同じである、今10なる結數につきて之れを記號的に表 はすならば。 −1 = −10+9,     −2 = −10+8, −3 = −10+7,     −4 = −10+6, −5 = −10+5,     −6 = −10+4, −7 = −10+3,     −8 = −10+2, −9 = −10+1, である、此事實を應用して。 10−1 = 10−10+9, 10−2 = 10−10+8, 10−3 = 10−10+7, 10−4 = 10−10+6,<noinclude></noinclude> 3dkagex7gfc1tv6ikf88bd7jywvqsbg 243683 243682 2026-06-21T12:55:38Z ~2026-31538-15 45849 243683 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>少しく練習すれば何でもなきものである。凡て器械的 の方法は何事によらず屡々同一の仕方を繰り返すこと に依つて知らず識らず其れが一種の型となり、遂には 何の考慮をも要することなく自然と其處に手が行かな ければ濟まぬ樣になるものである。故に學者は億劫が らずに根よく練習を積むことが肝要である。 次に掲ぐる諸計算は總て前述の要領によりて巧妙なる指捌をなし得るも のである。 <math> \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{rrrr} 1,&2.&3.&4,\\ 6,&7.&8.&9, \end{array} \right\}+9,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rrr} 2,&3.&4,\\ 7,&8.&9, \end{array} \right\}+8,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rr} 3.&4,\\ 8.&9, \end{array} \right\}+7,\\[1em] \left\{ \begin{array}{r} 4,\\ 9, \end{array} \right\}+6, \end{array} </math> {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &12341234\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &67896789\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &494949494949\\ +&678967896789\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &3838383838\\ +&9876987698\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &2727272727\\ +&9879879879\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 6、 | <math> \begin{array}{rr} &123467899\\ +&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 〔注意〕以上六題を二分間にて計算が出來るまで 練習すべし。 1を引くのは先づ10引いて後9を足すに同じく、2を 引くのは先づ10引いて後8足すのに同じく、3を引く のは先づ10引いて後7足すのに同じく…………、一般に 或數を引くのは先づ結數を引いて後其補數を足すのに 同じである、今10なる結數につきて之れを記號的に表 はすならば。 <math> \begin{array}{l} -1=-10+9,\\[0.4em] -2=-10+8,\\[0.4em] -3=-10+7,\\[0.4em] -4=-10+6,\\[0.4em] -5=-10+5,\\[0.4em] -6=-10+4,\\[0.4em] -7=-10+3,\\[0.4em] -8=-10+2,\\[0.4em] -9=-10+1, \end{array} </math> である、此事實を應用して。 <math> \begin{array}{l} 10-1=10-10+9,\\[0.4em] 10-2=10-10+8,\\[0.4em] 10-3=10-10+7,\\[0.4em] 10-4=10-10+6, \end{array} </math><noinclude></noinclude> d1sf80jlz874weo48q2stpeiwo74fvo 243684 243683 2026-06-21T12:56:21Z ~2026-31538-15 45849 243684 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>少しく練習すれば何でもなきものである。凡て器械的 の方法は何事によらず屡々同一の仕方を繰り返すこと に依つて知らず識らず其れが一種の型となり、遂には 何の考慮をも要することなく自然と其處に手が行かな ければ濟まぬ樣になるものである。故に學者は億劫が らずに根よく練習を積むことが肝要である。 次に掲ぐる諸計算は總て前述の要領によりて巧妙なる指捌をなし得るも のである。 <math> \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{rrrr} 1,&2.&3.&4,\\ 6,&7.&8.&9, \end{array} \right\}+9,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rrr} 2,&3.&4,\\ 7,&8.&9, \end{array} \right\}+8,\\[1em] \left\{ \begin{array}{rr} 3.&4,\\ 8.&9, \end{array} \right\}+7,\\[1em] \left\{ \begin{array}{r} 4,\\ 9, \end{array} \right\}+6, \end{array} </math> {{c|〔'''練習問題'''〕}} {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &12341234\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &67896789\\ +&99998888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &494949494949\\ +&678967896789\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &3838383838\\ +&9876987698\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &2727272727\\ +&9879879879\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 6、 | <math> \begin{array}{rr} &123467899\\ +&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 〔注意〕以上六題を二分間にて計算が出來るまで 練習すべし。 1を引くのは先づ10引いて後9を足すに同じく、2を 引くのは先づ10引いて後8足すのに同じく、3を引く のは先づ10引いて後7足すのに同じく…………、一般に 或數を引くのは先づ結數を引いて後其補數を足すのに 同じである、今10なる結數につきて之れを記號的に表 はすならば。 <math> \begin{array}{l} -1=-10+9,\\[0.4em] -2=-10+8,\\[0.4em] -3=-10+7,\\[0.4em] -4=-10+6,\\[0.4em] -5=-10+5,\\[0.4em] -6=-10+4,\\[0.4em] -7=-10+3,\\[0.4em] -8=-10+2,\\[0.4em] -9=-10+1, \end{array} </math> である、此事實を應用して。 <math> \begin{array}{l} 10-1=10-10+9,\\[0.4em] 10-2=10-10+8,\\[0.4em] 10-3=10-10+7,\\[0.4em] 10-4=10-10+6, \end{array} </math> {{nop}}<noinclude></noinclude> m9was6tuxrfrvabkxqs6agrfaty7l8i Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/20 250 56865 243685 243590 2026-06-21T12:56:38Z ~2026-31538-15 45849 243685 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><math> \begin{array}{l} 10-5=10-10+5,\\[0.4em] 10-6=10-10+4,\\[0.4em] 10-7=10-10+3,\\[0.4em] 10-8=10-10+2,\\[0.4em] 10-9=10-10+1, \end{array} </math> 此くて、10−1, 10−2, 10−3, ………… 10−9 なる 諸計算の指捌を得る、即ち 或桁より減じ得ざる場合には上の桁より1を拂ひ て當面の桁に減數の10に對する補數を加ふべし。 {{missing image}} 例へば 10−7 の指捌を示さば。 既に置かれたる數10 7を引く 食指にて10を拂ひ     拇指にて7の補數を入る 次の指捌は總べて前述の要領にてたやすく行ひ得るものである。 {10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18} −9, {10, 11, 12, 15, 16, 17} −8, {10, 11, 15, 16} −7, {10 15} −6, (10, 11, 12, 13, 14) −5, (10, 11, 12, 13) −4, (10, 11, 12) −3, (10, 11) −2, 10−1, 又 14−9, (13, 14) −8, (12, 13, 14) −7, (11, 12, 13, 14) −6 はゴダマの分合に關する指捌と合して巧に行ふべきものである。 例へば 43−7 の指捌を示せば。 既に置かれたる43 7を引く (イ)拇指にて十位の1を拂ふ      (ロ)食指にて一位に5を入れ        拇指にて一位の2を拂ふ {{c|〔練習問題〕}}<noinclude></noinclude> lgzfl8wwlows4astmi1etaeb4wpa1np 243686 243685 2026-06-21T13:03:25Z ~2026-31538-15 45849 243686 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><math> \begin{array}{l} 10-5=10-10+5,\\[0.4em] 10-6=10-10+4,\\[0.4em] 10-7=10-10+3,\\[0.4em] 10-8=10-10+2,\\[0.4em] 10-9=10-10+1, \end{array} </math> 此くて、10−1, 10−2, 10−3, ………… 10−9 なる 諸計算の指捌を得る、即ち 或桁より減じ得ざる場合には上の桁より1を拂ひ て當面の桁に減數の10に對する補數を加ふべし。 {{missing image}} 例へば 10−7 の指捌を示さば。 既に置かれたる數10 7を引く 食指にて10を拂ひ     拇指にて7の補數を入る 次の指捌は總べて前述の要領にてたやすく行ひ得るものである。 <math> \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{rrrr} 10.&11,&12.&13.\\ 15,&16,&17,&18, \end{array} \right\}-9,\\[1.5em] \left\{ \begin{array}{rrr} 10,&11,&12,\\ 15,&16,&17, \end{array} \right\}-8,\\[1.5em] \left\{ \begin{array}{rr} 10,&11,\\ 15,&16, \end{array} \right\}-7, \end{array} </math> <math> \begin{array}{rl} & \left\{ \begin{array}{r} 10,\\ 15, \end{array} \right\}-6,\\[1.2em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-5,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13)-4,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12)-3,\\[0.8em] &(10,\quad 11)-2,\\[0.8em] &10-1,\\[1em] \text{又}&14-9,\\[0.8em] &(13,\quad 14)-8,\\[0.8em] &(12,\quad 13,\quad 14)-7,\\[0.8em] &(11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-6 \end{array} </math> はゴダマの分合に關する指捌と合して巧に行ふべきものである。 例へば 43−7 の指捌を示せば。 既に置かれたる43 7を引く (イ)拇指にて十位の1を拂ふ      (ロ)食指にて一位に5を入れ        拇指にて一位の2を拂ふ {{c|〔練習問題〕}}<noinclude></noinclude> ly8hixwz72m4pg07pxjq3e27n8ivo5h 243687 243686 2026-06-21T13:06:49Z ~2026-31538-15 45849 243687 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><math> \begin{array}{l} 10-5=10-10+5,\\[0.4em] 10-6=10-10+4,\\[0.4em] 10-7=10-10+3,\\[0.4em] 10-8=10-10+2,\\[0.4em] 10-9=10-10+1, \end{array} </math> 此くて、10−1, 10−2, 10−3, ………… 10−9 なる 諸計算の指捌を得る、即ち 或桁より減じ得ざる場合には上の桁より1を拂ひ て當面の桁に減數の10に對する補數を加ふべし。 {{missing image}} 例へば 10−7 の指捌を示さば。 既に置かれたる數10 7を引く 食指にて10を拂ひ     拇指にて7の補數を入る 次の指捌は總べて前述の要領にてたやすく行ひ得るものである。 <math> \begin{array}{rl} & \left\{ \begin{array}{rrrr} 10.&11,&12.&13.\\ 15,&16,&17,&18, \end{array} \right\}-9,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rrr} 10,&11,&12,\\ 15,&16,&17, \end{array} \right\}-8,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rr} 10,&11,\\ 15,&16, \end{array} \right\}-7,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{r} 10,\\ 15, \end{array} \right\}-6,\\[1.5em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-5,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13)-4,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12)-3,\\[0.8em] &(10,\quad 11)-2,\\[0.8em] &10-1,\\[1em] \text{又}&14-9,\\[0.8em] &(13,\quad 14)-8,\\[0.8em] &(12,\quad 13,\quad 14)-7,\\[0.8em] &(11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-6 \end{array} </math> はゴダマの分合に關する指捌と合して巧に行ふべきものである。 例へば 43−7 の指捌を示せば。 既に置かれたる43 7を引く (イ)拇指にて十位の1を拂ふ      (ロ)食指にて一位に5を入れ        拇指にて一位の2を拂ふ {{c|〔練習問題〕}}<noinclude></noinclude> i1jb2q8vaftqoge6fk5sf4dd1oydvgz 243689 243687 2026-06-21T13:21:43Z ~2026-31538-15 45849 243689 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><math> \begin{array}{l} 10-5=10-10+5,\\[0.4em] 10-6=10-10+4,\\[0.4em] 10-7=10-10+3,\\[0.4em] 10-8=10-10+2,\\[0.4em] 10-9=10-10+1, \end{array} </math> 此くて、10−1, 10−2, 10−3, ………… 10−9 なる 諸計算の指捌を得る、即ち 或桁より減じ得ざる場合には上の桁より1を拂ひ て當面の桁に減數の10に對する補數を加ふべし。 例へば 10−7 の指捌を示さば。 既に置かれたる數10 {{そろばん|10}} {| | rowspan=2 | 7を引く | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | 食指にて10を拂ひ | {{そろばん|0}} |- | 拇指にて7の補數を入る | {{そろばん|3}} |} 次の指捌は總べて前述の要領にてたやすく行ひ得るものである。 <math> \begin{array}{rl} & \left\{ \begin{array}{rrrr} 10.&11,&12.&13.\\ 15,&16,&17,&18, \end{array} \right\}-9,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rrr} 10,&11,&12,\\ 15,&16,&17, \end{array} \right\}-8,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rr} 10,&11,\\ 15,&16, \end{array} \right\}-7,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{r} 10,\\ 15, \end{array} \right\}-6,\\[1.5em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-5,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12,\quad 13)-4,\\[0.8em] &(10,\quad 11,\quad 12)-3,\\[0.8em] &(10,\quad 11)-2,\\[0.8em] &10-1,\\[1em] \text{又}&14-9,\\[0.8em] &(13,\quad 14)-8,\\[0.8em] &(12,\quad 13,\quad 14)-7,\\[0.8em] &(11,\quad 12,\quad 13,\quad 14)-6 \end{array} </math> はゴダマの分合に關する指捌と合して巧に行ふべきものである。 例へば 43−7 の指捌を示せば。 既に置かれたる43 {{そろばん|43}} {| | rowspan=2 | 7を引く | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | (イ)拇指にて十位の1を拂ふ | {{そろばん|33}} |- | (ロ)食指にて一位に5を入れ<br>拇指にて一位の2を拂ふ | {{そろばん|36}} |} {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}}<noinclude></noinclude> 1id5jn1x8p9d83oidr1kr4riphjz7cn 243693 243689 2026-06-21T14:21:25Z ~2026-31538-15 45849 243693 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><math> \begin{array}{l} 10-5=10-10+5,\\[0.4em] 10-6=10-10+4,\\[0.4em] 10-7=10-10+3,\\[0.4em] 10-8=10-10+2,\\[0.4em] 10-9=10-10+1, \end{array} </math> 此くて、10−1, 10−2, 10−3, ………… 10−9 なる 諸計算の指捌を得る、即ち 或桁より減じ得ざる場合には上の桁より1を拂ひ て當面の桁に減數の10に對する補數を加ふべし。 例へば 10−7 の指捌を示さば。 既に置かれたる數10 {{そろばん|10}} {| | rowspan=2 | 7を引く | rowspan=2 | <math>\bigg\{</math> | 食指にて10を拂ひ | {{そろばん|0}} |- | 拇指にて7の補數を入る | {{そろばん|3}} |} 次の指捌は總べて前述の要領にてたやすく行ひ得るものである。 <math> \begin{array}{rl} & \left\{ \begin{array}{rrrr} 10.&11,&12.&13.\\ 15,&16,&17,&18, \end{array} \right\}-9,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rrr} 10,&11,&12,\\ 15,&16,&17, \end{array} \right\}-8,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{rr} 10,&11,\\ 15,&16, \end{array} \right\}-7,\\[1.5em] & \left\{ \begin{array}{r} 10,\\ 15, \end{array} 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429  7862 +1907 或は 計 一七 九八四 〇六二 七二九 の如く橫書又は棒書になしたる數は、之を末位より始 めて逆讀しながら加へ行くが便利である。其譯は此 樣にすれば次に演算の説明中に述べてある通り、十位 に送るべき1は之を十位の値と合併して何の操作もな く一度に加ふることが出来る故、手順が小戻りせぬ樣 にして而かも二手にするわざを一手で濟まし得る故で ある。 次に上の例について其演算の手續を詳細に示さうな らば。 先づ第一數を九二四と逆讀しながら。 {{missing image}} 最初に九を置き {{missing image}} 次に二〇を置き {{missing image}} 次に四〇〇を置く<noinclude></noinclude> rdzl3123ygaqsjnuynwdaxzi1g1541k 243694 243692 2026-06-21T14:43:45Z ~2026-31538-15 45849 243694 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &123456789\\ -&88888888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &1234567890\\ -&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &123456789\\ -&67899976\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &123450670809\\ -&357935793579\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | 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次に四〇〇を置く<noinclude></noinclude> sn424ip8f1gqm7rj4q0lzmai4c8h5ik 243695 243694 2026-06-21T14:44:37Z ~2026-31538-15 45849 243695 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &123456789\\ -&88888888\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &1234567890\\ -&987987987\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &123456789\\ -&67899976\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &123450670809\\ -&357935793579\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &12121212121212\\ -&9895453237674\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 6、<math>1. - 0.\ 131547627954</math> {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 7、 | <math> \begin{array}{rr} &1020304050607080\\ -&986429864298642\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} 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</math> | rowspan=5 {{ts|br|vtt}} | 或は 計 | &nbsp; |- | 一七 |- | 九八四 |- | 〇六二 |- | 七二九 |} の如く橫書又は棒書になしたる數は、之を末位より始 めて逆讀しながら加へ行くが便利である。其譯は此 樣にすれば次に演算の説明中に述べてある通り、十位 に送るべき1は之を十位の値と合併して何の操作もな く一度に加ふることが出来る故、手順が小戻りせぬ樣 にして而かも二手にするわざを一手で濟まし得る故で ある。 次に上の例について其演算の手續を詳細に示さうな らば。 先づ第一數を九二四と逆讀しながら。 最初に九を置き {{そろばん|9}} 次に二〇を置き {{そろばん|29}} 次に四〇〇を置く {{そろばん|429}} {{nop}}<noinclude></noinclude> kzw7vojl1adg6qtn4h6v212big5p07n Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/22 250 56867 243697 243657 2026-06-21T15:00:59Z ~2026-31538-15 45849 243697 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>其次には第二數を二六八七と逆讀しながら。 最初に二を加ふ、此場合既に置かれたる九があるを 以て、加ふべき二の補數八を拂ひ、上の桁に送るべ き一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|421}} 次に十の位に六を加ふ、此場合一の位より送り來 れる一あることを思ひ、之を合せて七を加ふ。 {{そろばん|491}} 次に百の位に八を加ふ、此場合には十の位より送 り來れるものなきを以て、單に八を加ふればよし、 併し其れがためには既に置れたる四があるを以て其 桁より加ふべき八の補數を拂ひ、千の位に送るべき 一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|291}} 次に千の位に七を加ふ、此場合百の位より送り來 れる一があるを以てこれを合せて八を加ふ。 {{そろばん|8291}} 同樣な手續によつて第三數を七〇九一と逆讀しな がら加ふるときは {{そろばん|10198}} となる。 故に  429  7862 +1907 ──── 10198 なる結果を得る。 {{c|〔練習問題〕}} 次の計算を行へ。 1、  527    781    275    333    523    592    206   + 159   ──── 2、  61923    36152    8878    65528    78342    7041    55722   + 298   ──── 3、  44.48    25.52     6.36    108.09    62.86    23.36    28.71   +302.75   ──── 4、  37.988    626.204    37.207    22.540    431.935   +144.748   ──── 5、  652     5478    523     3525    1447     617    1795     992    2877     3179   +2197    +11794 以上二つの結果を合計せよ。 {{nop}}<noinclude></noinclude> qjeiu84ongt3ys4ghapa9j62wov76xz 243698 243697 2026-06-21T15:38:00Z ~2026-31538-15 45849 243698 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>其次には第二數を二六八七と逆讀しながら。 最初に二を加ふ、此場合既に置かれたる九があるを 以て、加ふべき二の補數八を拂ひ、上の桁に送るべ き一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|421}} 次に十の位に六を加ふ、此場合一の位より送り來 れる一あることを思ひ、之を合せて七を加ふ。 {{そろばん|491}} 次に百の位に八を加ふ、此場合には十の位より送 り來れるものなきを以て、單に八を加ふればよし、 併し其れがためには既に置れたる四があるを以て其 桁より加ふべき八の補數を拂ひ、千の位に送るべき 一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|291}} 次に千の位に七を加ふ、此場合百の位より送り來 れる一があるを以てこれを合せて八を加ふ。 {{そろばん|8291}} 同樣な手續によつて第三數を七〇九一と逆讀しな がら加ふるときは {{そろばん|10198}} となる。 故に  429  7862 +1907 ──── 10198 なる結果を得る。 {{c|〔練習問題〕}} 次の計算を行へ。 {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &527\\ &781\\ &275\\ &833\\ &623\\ &592\\ &206\\ +&159\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &61923\\ &36152\\ &8878\\ &65628\\ &78342\\ &7041\\ &55722\\ +&298\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &44.48\\ &25.32\\ &6.36\\ &108.09\\ &62.86\\ &23.36\\ &98.71\\ +&302.75\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &37.988\\ &626.204\\ &37.207\\ &22.540\\ &431.935\\ +&144.748\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &652\\ &523\\ &1447\\ &1795\\ &2877\\ +&2197\\ \hline \end{array} </math> |} 以上二つの結果を合計せよ。 {{nop}}<noinclude></noinclude> 7r0kl7sgcj9n6mll72muxh9r83ksfqj 243699 243698 2026-06-21T15:39:13Z ~2026-31538-15 45849 243699 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>其次には第二數を二六八七と逆讀しながら。 最初に二を加ふ、此場合既に置かれたる九があるを 以て、加ふべき二の補數八を拂ひ、上の桁に送るべ き一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|421}} 次に十の位に六を加ふ、此場合一の位より送り來 れる一あることを思ひ、之を合せて七を加ふ。 {{そろばん|491}} 次に百の位に八を加ふ、此場合には十の位より送 り來れるものなきを以て、單に八を加ふればよし、 併し其れがためには既に置れたる四があるを以て其 桁より加ふべき八の補數を拂ひ、千の位に送るべき 一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|291}} 次に千の位に七を加ふ、此場合百の位より送り來 れる一があるを以てこれを合せて八を加ふ。 {{そろばん|8291}} 同樣な手續によつて第三數を七〇九一と逆讀しな がら加ふるときは {{そろばん|10198}} となる。 故に  429  7862 +1907 ──── 10198 なる結果を得る。 {{c|〔練習問題〕}} 次の計算を行へ。 {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &527\\ &781\\ &275\\ &833\\ &623\\ &592\\ &206\\ +&159\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &61923\\ &36152\\ &8878\\ &65628\\ &78342\\ &7041\\ &55722\\ +&298\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &44.48\\ &25.32\\ &6.36\\ &108.09\\ &62.86\\ &23.36\\ &98.71\\ +&302.75\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &37.988\\ &626.204\\ &37.207\\ &22.540\\ &431.935\\ +&144.748\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &652\\ &523\\ &1447\\ &1795\\ &2877\\ +&2197\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 6、 | <math> \begin{array}{rr} &5478\\ &3525\\ &617\\ &992\\ &3179\\ +&11794\\ \hline \end{array} </math> |} 以上二つの結果を合計せよ。 {{nop}}<noinclude></noinclude> 9snfzenu8bqjxnmi1qfultgv4ezgia0 243701 243699 2026-06-21T15:43:51Z ~2026-31538-15 45849 243701 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>其次には第二數を二六八七と逆讀しながら。 最初に二を加ふ、此場合既に置かれたる九があるを 以て、加ふべき二の補數八を拂ひ、上の桁に送るべ き一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|421}} 次に十の位に六を加ふ、此場合一の位より送り來 れる一あることを思ひ、之を合せて七を加ふ。 {{そろばん|491}} 次に百の位に八を加ふ、此場合には十の位より送 り來れるものなきを以て、單に八を加ふればよし、 併し其れがためには既に置れたる四があるを以て其 桁より加ふべき八の補數を拂ひ、千の位に送るべき 一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|291}} 次に千の位に七を加ふ、此場合百の位より送り來 れる一があるを以てこれを合せて八を加ふ。 {{そろばん|8291}} 同樣な手續によつて第三數を七〇九一と逆讀しな がら加ふるときは {{そろばん|10198}} となる。 故に  429  7862 +1907 ──── 10198 なる結果を得る。 {{c|〔練習問題〕}} 次の計算を行へ。 {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &527\\ &781\\ &275\\ &833\\ &623\\ &592\\ &206\\ +&159\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &61923\\ &36152\\ &8878\\ &65628\\ &78342\\ &7041\\ &55722\\ +&298\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 3、 | <math> \begin{array}{rr} &44.48\\ &25.32\\ &6.36\\ &108.09\\ &62.86\\ &23.36\\ &98.71\\ +&302.75\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 4、 | <math> \begin{array}{rr} &37.988\\ &626.204\\ &37.207\\ &22.540\\ &431.935\\ +&144.748\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 5、 | <math> \begin{array}{rr} &652\\ &523\\ &1447\\ &1795\\ &2877\\ +&2197\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | | <math> \begin{array}{rr} &5478\\ &3525\\ &617\\ &992\\ &3179\\ +&11794\\ \hline \end{array} </math> |} 以上二つの結果を合計せよ。 {{nop}}<noinclude></noinclude> h8faloh6dhwtqqzuf8bh1kh0d1ufiww 243766 243701 2026-06-22T10:04:21Z ~2026-34189-52 45975 243766 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>其次には第二數を二六八七と逆讀しながら。 最初に二を加ふ、此場合既に置かれたる九があるを 以て、加ふべき二の補數八を拂ひ、上の桁に送るべ き一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|421}} 次に十の位に六を加ふ、此場合一の位より送り來 れる一あることを思ひ、之を合せて七を加ふ。 {{そろばん|491}} 次に百の位に八を加ふ、此場合には十の位より送 り來れるものなきを以て、單に八を加ふればよし、 併し其れがためには既に置れたる四があるを以て其 桁より加ふべき八の補數を拂ひ、千の位に送るべき 一は之を念頭に留め置く。 {{そろばん|291}} 次に千の位に七を加ふ、此場合百の位より送り來 れる一があるを以てこれを合せて八を加ふ。 {{そろばん|8291}} 同樣な手續によつて第三數を七〇九一と逆讀しな がら加ふるときは {{そろばん|10198}} となる。 故に  429  7862 +1907 ──── 10198 なる結果を得る。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 次の計算を行へ。 {| | {{ts|vtt}} | 1、 | <math> \begin{array}{rr} &527\\ &781\\ &275\\ &833\\ &623\\ &592\\ &206\\ +&159\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 2、 | <math> \begin{array}{rr} &61923\\ &36152\\ &8878\\ &65628\\ &78342\\ &7041\\ &55722\\ +&298\\ \hline \end{array} 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次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 8、 29)   37)   16)   23)   54)   48)   96)  + 69)  ──── 9、 135)   784)    46)   128)   234)    75)   423)  + 134)  ──── 10、  278 614 36 92 136 75 計     163 576 812 915 272 319 計 11、123456789なる數を幾回も幾回も繰り返して加へよ、其結果は。 {| | 九回にて | 1111111101 |- | 十八回にて | 2222222202 |- | 二十七回にて | 3333333303 |- | 三十六回にて | 4444444404 |} ………………………… となるであらう。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第二篇 二級算法'''}} {{resize|1.2em|第一章 乘法}} 〔'''掛 算 の 逆 九 々'''〕}} 著者は今より七年前に正則珠算教本を公頒して逆九 々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> pzrefvxfow5si9oeywzqjc1jmcm0g76 243702 243700 2026-06-21T16:05:13Z ~2026-31538-15 45849 243702 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/>6、 円 32.8 47.96 108.18 96.27 123.46 86.75 69.04 計 7、  6.130 9.645 12.398 3.685 7.027 43.210 4.763 計 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 10、  278 614 36 92 136 75 計     163 576 812 915 272 319 計 11、123456789なる數を幾回も幾回も繰り返して加へよ、其結果は。 {| | 九回にて | 1111111101 |- | 十八回にて | 2222222202 |- | 二十七回にて | 3333333303 |- | 三十六回にて | 4444444404 |} ………………………… となるであらう。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第二篇 二級算法'''}} {{resize|1.2em|第一章 乘法}} 〔'''掛 算 の 逆 九 々'''〕}} 著者は今より七年前に正則珠算教本を公頒して逆九 々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> 7zkzqmuuyzb2d9z0c4c24gtmtor2x1e 243711 243702 2026-06-21T16:23:23Z ~2026-31538-15 45849 243711 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九九・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇・〇六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四七・九六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三・三六 | 円 |} 7 6.130 9.645 12.398 3.685 7.027 43.210 4.763 計 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} 10、  278 614 36 92 136 75 計     163 576 812 915 272 319 計 11、123456789なる數を幾回も幾回も繰り返して加へよ、其結果は。 {| | 九回にて | 1111111101 |- | 十八回にて | 2222222202 |- | 二十七回にて | 3333333303 |- | 三十六回にて | 4444444404 |} ………………………… となるであらう。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第二篇 二級算法'''}} {{resize|1.2em|第一章 乘法}} 〔'''掛 算 の 逆 九 々'''〕}} 著者は今より七年前に正則珠算教本を公頒して逆九 々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> ratursucvb64la323tvkhnn4bgjow4n 243713 243711 2026-06-21T16:25:44Z ~2026-31538-15 45849 243713 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九九・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇・〇六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四七・九六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三・三六 | 円 |} {| {{ts|bc}} |- | rowspan="2" | 7、 | rowspan="2" {{ts|br}} | '''計''' | 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々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> s2zhek09l22sb3f8jaxq8axnykqdz2w 243716 243715 2026-06-21T16:28:25Z ~2026-31538-15 45849 243716 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九九・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇・〇六 | 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一三三・六八 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九六・六五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六二・三〇 |} 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr|3}} {| {{ts|bc}} |- | {{ts|vtt}} | 10、 | {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 一三六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 九二 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 三六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid 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十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> 1p8896x3cj08t1acl36of0twsuspkms 243728 243727 2026-06-22T00:31:43Z ~2026-31538-15 45849 243728 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九九・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇・〇六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四七・九六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三・三六 | 円 |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | rowspan="2" | 7、 | rowspan="2" {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四十六・三 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四三・三〇 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 七二・〇七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三六・六五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・六八 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九六・六五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六二・三〇 |} 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | {{ts|vtt}} | 10、 | {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; 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11、123456789なる數を幾回も幾回も繰り返して加へよ、其結果は。 {| | 九回にて | 1111111101 |- | 十八回にて | 2222222202 |- | 二十七回にて | 3333333303 |- | 三十六回にて | 4444444404 |} ………………………… となるであらう。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第二篇 二級算法'''}} {{resize|1.2em|第一章 乘法}} 〔'''掛 算 の 逆 九 々'''〕}} 著者は今より七年前に正則珠算教本を公頒して逆九 々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> 6xe4f4xzl2c3ke1dlkbpz7vo07591ca 243729 243728 2026-06-22T00:37:39Z ~2026-31538-15 45849 243729 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;六六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;九九・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇・〇六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;四七・九六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;三・三六 | 円 |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | rowspan="2" | 7、 | rowspan="2" {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四十六・三 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四三・三〇 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 七二・〇七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三六・六五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三三・六八 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九六・六五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六二・三〇 |} 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | {{ts|vtt}} | 10、 | {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 一三六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 九二 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 三六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 六四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 三七六 |- | | {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三九 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 二七三 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九一五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 八二二 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 五七六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一六三 |} {{dhr}} 11、123456789なる數を幾回も幾回も繰り返して加へよ、其結果は。 {| | 九回にて | 1111111101 |- | 十八回にて | 2222222202 |- | 二十七回にて | 3333333303 |- | 三十六回にて | 4444444404 |} ………………………… となるであらう。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第二篇 二級算法'''}} {{resize|1.2em|第一章 乘法}} 〔'''掛 算 の 逆 九 々'''〕}} 著者は今より七年前に正則珠算教本を公頒して逆九 々の併用を鼓吹したことがある、爾來其の便益は漸く 世人の認むる所となり、現今にては益々之れに讃同す る人の多くなつて來たのは誠に斯道のため欣幸に存す る所である、されば此所にも亦重複を厭はず之を記述 することに致さう。 普通の九九のみを用ふるとしては、例へば四六・二 十四、三七・二十一と言つた樣に相乘する二數の中、 其れが法たると實たるとを問はず、常に小さき方を先 きに唱へ大きな方を後で唱へる樣になる。されど是で は算盤を機敏に彈かうといふことは、ちと六ヶ敷いの である。若し此れだけの九々で迅速に彈かうとするな らば誤算といふことを豫想せなくてはならぬし、又正 確に彈かうとすれば遲算といふことを計上して置かな <section end="s2"/><noinclude></noinclude> 4ihtnxsu0ek8ue9v3pb74xgou7ar7w0 243768 243729 2026-06-22T10:34:09Z Prunuslanguagelab 45996 /* 問題有 */ 243768 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/> {| {{ts|bc}} |- | 6、  | {{ts|br}} | '''計''' |- | | {{ts|br}} | | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;六九・〇四 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;八六・七五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一二三・四六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;九六・二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一〇八・一六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;四七・九六 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | &nbsp;三二・三八 | 円 |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | rowspan="2" | 7、 | rowspan="2" {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四・七六三 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 四三・二一〇 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 七・〇二七 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 三・六八五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 一三・三九八 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 九・六四五 | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright;" | 六・一三〇 |} 次の括弧のかけてある數を暗算にて加へつつ算を置け。 {| | {{ts|vtt}} | 8、 | <math> \begin{array}{rr} &29)\\ &37)\\ &16)\\ &23)\\ &54)\\ &48)\\ &96)\\ +&69)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr}} {| | {{ts|vtt}} | 9、 | <math> \begin{array}{rr} &135)\\ &784)\\ &46)\\ &128)\\ &234)\\ &75)\\ &423)\\ +&134)\\ \hline \end{array} </math> |} {{dhr|2}} {| {{ts|bc}} |- | {{ts|vtt}} | 10、 | {{ts|br}} | '''計''' | style="writing-mode:vertical-rl; text-orientation:upright; border-bottom:2px solid #000;" | 七五 | 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と手順が混亂する。即ち先づ六八・四十八、六七・四十 二といふ二つの九九を唱へる。此所までは二回とも同 じ手順で即ち法を先きに呼んで其れから實を後で唱へ て來た。が其次の三六・十八を呼び掛ける段に至つて はどうである、今度は實の方が先きになつて法の方が 後になる。此所で心の上に一つの混亂が起る。第三に は、第四の九九を唱へる段になつて直ぐ其前で三六・ 十八と唱へた其調子に乘つて三五・十五と呼びたくな る、先きに三六・と唱へたので今度も亦三を先きに唱 へたくなる。是は何も心理學の學説に訴へるまでもな く、互樣にしょちう此混亂に難まされつけて居ること である。是で念頭に又別種の混亂を起すことになる。 勿論、注意深く即ち徹頭徹尾心を緊張して居るならば 此等の混亂から遁るゝことではあるが、吾人實務家は 學校の教師のやうに左樣に緊張し又悠長に行つて居る ことは容るされぬのである。此うした境遇で此混亂か ら遁れることは甚難いのである。否、さういふ位に世話 しなくせなくては實務上の計算は到底敏活には出來な いのである。吾輩が曩きに迅速ならんと欲すれば誤算 し易く正確ならんと欲すれば遲算を免れ難しと言つた のは即ち此所のことである。 然らば何か甘い方法を設けて此等の混亂を避けて而 して正確と迅速とを併せて滿足することは出來まいか といふに、其れは出來る。即ち所謂逆九々といふもの を併用するまでのことである。 逆九々とは普通の九々の呼掛の部分を逆にしたもの である。例へば普通の九々に四六・二十四、三七・二十 一などいふのがある、其呼掛の部分を逆にして六四・ 二十四、七三・二十一などと言つた樣に相乘すべき二數 の中、常に大きなのを先きにし小さなのを後にして唱 へるのである。其所でかういふ九々を普通の九々と併<noinclude></noinclude> 6d54ecyouxmlb6rdn1rh3b4pj483gmi Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/25 250 56871 243736 243604 2026-06-22T04:04:56Z ~2026-31538-15 45849 243736 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>用することによつて、どうして前に述べた混亂から遁 れることが出來るかといふに、其れはかういふ譯であ る。一體器械的の方法といふものは形式の一定して居 ることが必要條件である、其所で今、逆九々を普通の 九々と併用すれば次に述ぶる樣なことになつて一定の 形式がチャンと整ふのである。即ち。 掛算九々の形式は「實法・積」・ と、此樣に組立てられたるものと規定することが出來 る。然る所で例へば、四六・二十四とは四の六倍が二 十四で、六四・二十四とは六の四倍が二十四であると いふことになる。 * 珠算についていふ。筆算については「法實・積」といふ形式と解する がよい。 此樣にすれば四の六倍と六の四倍とに對して各其九 々がある=普通の九々のみでは此區別がない=故に、 然るとき我々が一分積を作る其間、之れに應當する所 の實の一桁の値は之を手始めに一度見て置きさへすれ ば二度と見るの必要はない。而して其れ故に單に法の 方にのみ氣を附けて居ればよいのである。故に混亂を 生ずる恐れがない。例へば。 法を 5378 とし、 實の或桁の値を 6 とする。 之に應當する一分積を作る間、此 6 は最初に一度念 頭に留むれば其後は少しも之れを振返つて見るに及ば ぬのである。此掛算に於ける九九を一の位の方から順 に唱へて見やうならば。 六八・四十八、 六七・四十二、 六三・十八、 六五・三十、 である。此樣に常に六が眞先きに唱へらるゝといふ 器械的な形式になつて居るので、普通の九々のみを用 ふる場合の樣な混亂は少しも起らぬのである。尤もそ れには逆九々の呼聲を諳誦せなくてはならぬといふ面 倒があるといふであらうが、其れは決して大した億劫 にするほどのものではない。由來逆九々の聲數は僅か に三十六聲ほかない、其所で又之れを諳誦するにも態 々書いたものなどを見るにも及ばぬのである。唯普通 の九々を唱へ其口を反して直ぐ其逆九々を唱へる樣に すればよいのである。例へば三四・十二と唱へたなら<noinclude></noinclude> 0phk4je0n5srpxuh22dxi9idoeh7cvs Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/26 250 56872 243734 243605 2026-06-22T04:01:28Z ~2026-31538-15 45849 243734 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>直ぐ其口を反して逆九々を五三・十五と唱へる樣にす れば善いのである、此樣にして我々は譯なく逆九々の 全部を諳誦することが出來るのである。 {{c|〔'''九 々 の 全 表'''〕}} {| {{ts|ma|bc}} |- {{ts|bt}} | 一一が一、 | 一二が二、  | 一三が三、 | 一四が四、 | 一五が五、 |- | | 二一が二、 | 三一が三、 | 四一が四、 | 五一が五、 |- {{ts|bt}} | | 一六が六、 | 一七が七、 | 一八が八、 | 一九が九、 |- | | 六一が六、 | 七一が七、 | 八一が八、 | 九一が九、 |- {{ts|bt}} | 二二が四、 | 二三が六、 | 二四が八、 | 二五・十、 | 二六・十二、 |- | | 三二が六、 | 四二が八、 | 五二・十、 | 六二・十二、 |- {{ts|bt}} | | 二七・十四、 | 二八・十六、 | 二九・十八、 | |- | | 七二・十四、 | 八二・十六、 | 九二・十八、 | |- {{ts|bt}} | 三三が九、 | 三四・十二、 | 三五・十五、 | 三六・十八、 | 三七・二十一、 |- | | 四三・十二、 | 五三・十五、 | 六三・十八、 | 七三・二十一、 |- {{ts|bt}} | | 三八・廿四、 | 三九・廿七、 | | |- | | 八三・廿四、 | 九三・廿七、 | | |- {{ts|bt}} | 四四・十六、 | 四五・二十、 | 四六・廿四、 | 四七・廿八、 | 四八・卅二、 |- | | 五四・二十、 | 六四・廿四、 | 七四・廿八、 | 八四・卅二、 |- {{ts|bt}} | | 四九・卅六、 | | | |- | | 九四・卅六、 | | | |- {{ts|bt}} | 五五・廿五、 | 五六・三十、 | 五七・卅五、 | 五八・四十、 | 五九・四十五、 |- | | 六五・三十、 | 七五・卅五、 | 八五・四十、 | 九五・四十五、 |- {{ts|bt}} | 六六・三十六、 | 六七・四十二、 | 六八・四十八、 | 六九・五十四、 | |- | 七六・四十二、 | 八六・四十八、 | 九六・五十四、 | | |- {{ts|bt}} | 七七・四十九、 | 七八・五十六、 | 七九・六十三、 | | |- | | 八七・五十六、 | 九七・六十三、 | | | |- {{ts|bt}} | 八八・六十四、 | 八九・七十二、 | | | |- | | 九八・七十二、 | | | |- {{ts|bt}} | 九九・八十一、 | | | | |- {{ts|bb}} | &nbsp; | | | | |} 此樣な簡易な練習で運算誤算が避け得らるゝのであ るから、何も普通の九九のみで間に合せて置かうなど といふ消極的な了見は持たぬがよい。 {{c|〔'''尾 掛 法'''〕}} 次に掛算の方法二種を例示せやう、其一種は尾掛の 方法にして他の一種は頭掛の方法である。由來、單獨 なる掛算の正法としては頭掛の方法を取るが至當であ らうが、本書の叙述は簡便算に重きを置くが故に頭掛 にも尾掛にも雙方に通じて居る必要がある。 {{nop}}<noinclude></noinclude> eg5cuhwic19w4beaguxra6hdgkr6jza Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/29 250 56879 243769 243609 2026-06-22T10:50:56Z ~2026-34189-52 45975 243769 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>演算、手始めは實の初頭の桁を拂つて(勿論其値 は記憶して居るのである)其所から左方へ法 の桁數だけ進みたる所へ、今拂つた實の値と 法の首桁との積を入れ、以下一桁下りに置 く。 6× 700, 六七・四十二 {{missing image}} 30, 六三・十八 {{missing image}} 8, 六八・四十八 {{missing image}} 9× 700, 九七・六十三 {{missing image}} 30, 九三・二十七 {{missing image}} 8, 九八・七十二 {{missing image}} 7× 700, 七七・四十九 {{missing image}} 30, 七三・二十一 {{missing image}} 8, 七八・五十六 {{missing image}} 4× 700, 四七・二十八 {{missing image}} 30, 四三・十二 {{missing image}} 8, 四八・三十二 {{missing image}} {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1、 7962×(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 2、 2086×(27, 36, 45, 78) 3、 94×76×23 4、 0.31462×(413, 874, 708)<noinclude></noinclude> not0u3kgrg7vkkxq9jl3n6zhqqzumrm Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/30 250 56880 243770 243611 2026-06-22T10:51:33Z ~2026-34189-52 45975 243770 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>5、0.40978 ×(42, 67, 83, 45) 6、3.14159 ×(2.81, 4.73) 7、475.9 ×(620, 312) 8、46500 × 470 9、738.24 × 760 10、8060 × 30.42 {{c|第二章 除法 〔'''掛算の九々にて割算を行ふこと'''〕}} 掛算の九々によつて割算を行ふ場合に分商の置き場 所は常に實の首位から、法の首位の一倍と十倍との間 に在るに充分なだけの値を切取りて、其桁より左方に 數へて三桁目ときめる。此樣にするときは全商の末位 は實の末位よりは法の桁數に一足しただけ左に寄つた所 に置かれてある。 例一、8645÷7 を掛算九々にて算出すること。 布列 {{missing image}} 演算、1を建つ {{missing image}} 一七・七引く {{missing image}} 2を建つ {{missing image}} 二七・十四引く {{missing image}} 3を建つ {{missing image}} 三七・二十一引く {{missing image}} 5を建つ {{missing image}} 五七・三十五引く {{missing image}}<noinclude></noinclude> o5qg40e0kvrtr8dnyk7wz2k8nwulba9 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/32 250 56887 243733 243614 2026-06-22T03:59:38Z ~2026-31538-15 45849 243733 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>は百の位の桁)に入れて  とすれば本文中 の形になる。 {{missing image}} 例三、765468÷3724を掛算九九ばかり用ひて算出せ よ。 {{missing image}} 布列、 {{missing image}} 演算、 {{missing image}} 二を建て {{missing image}} 二三・六引く {{missing image}} 二七・十四引く {{missing image}} 二二・四引く {{missing image}} 二四・八引く {{missing image}} 五を建て {{missing image}} 五三・十五引く {{missing image}} 五七・三十五引く {{missing image}} 五二・十引く {{missing image}} 五四・二十引く {{missing image}} 仍て 765468÷3724=205、餘2048 {{c|〔練習問題〕}} 乘法の練習題につきて結果を求め、更に之を法にて 割りて見るがよい。而して掛算の實と同じ數が得られ なかつたならば、掛算の方に誤りがあるか、さなくば 割算の方に誤りがある。 更に又次の計算を行つて見なさい。 1、 47780 ÷(5, 7, 4, 6, 8) {{nop}}<noinclude></noinclude> m9ww5tjpwo2sshg150whkgyqo0fv86r 243771 243733 2026-06-22T10:52:23Z ~2026-34189-52 45975 243771 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>は百の位の桁)に入れて  とすれば本文中 の形になる。 {{missing image}} 例三、765468÷3724を掛算九九ばかり用ひて算出せ よ。 {{missing image}} 布列、 {{missing image}} 演算、 {{missing image}} 二を建て {{missing image}} 二三・六引く {{missing image}} 二七・十四引く {{missing image}} 二二・四引く {{missing image}} 二四・八引く {{missing image}} 五を建て {{missing image}} 五三・十五引く {{missing image}} 五七・三十五引く {{missing image}} 五二・十引く {{missing image}} 五四・二十引く {{missing image}} 仍て 765468÷3724=205、餘2048 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 乘法の練習題につきて結果を求め、更に之を法にて 割りて見るがよい。而して掛算の實と同じ數が得られ なかつたならば、掛算の方に誤りがあるか、さなくば 割算の方に誤りがある。 更に又次の計算を行つて見なさい。 1、 47780 ÷(5, 7, 4, 6, 8) {{nop}}<noinclude></noinclude> pzzotrlkk1iuys84ut2jui9tg6pl9y5 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/34 250 56889 243772 243616 2026-06-22T10:54:10Z ~2026-34189-52 45975 243772 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>演算、七八・五十六足す {{missing image}} 二八・十六足す {{missing image}} 三八・廿四足す {{missing image}} 仍て 327×18=5886 〔注意〕(5)なる記號の所に於て九々の十位の數五 を入るること能はず、此樣なる場合には、此部分の 加法は、逆寄法にて10を送る場合の如く、次の段の 九々を唱へて其加法を行ふ時まで之を預かり置くを よしとす。 例一、327×108 {{missing image}} 布列、 {{missing image}} 演算、七八・五十六足す {{missing image}} 二八・十六足す 三八・二十四足す 仍て 327×108=35316 例二、327×110 此樣なる場合には九々も何も要せず、唯實と同じ數 を逆讀法によりて一桁下りに加へて行けばよし。  327 +3270 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1、 462×13 2、 7381×107 3、 2944×118 4、 1078×76942 5、 89×12×36714<noinclude></noinclude> kqfza5uyokvue1s9e02js234xyzlzjl Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/35 250 56890 243773 243618 2026-06-22T10:54:53Z ~2026-34189-52 45975 243773 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|〔'''法の末位が1なる場合の掛算'''〕}} 此場合には頭掛法によるをよしとす。然るときは法 の末位即ち1を掛けたる部分は既に算盤上に置かれた る所の實を其まゝ取れるものであることが見らるゝ であらう、此事實に留意して法の末位を掛けることは 之を省略することが出來る。 例一、327×61 {{missing image}} 布列、 {{missing image}} 演算、三六・十八足す {{missing image}} 二六・十二足す {{missing image}} 七六・四十二足す {{missing image}} 仍て 327×61=19947 例二、3275×601 布列、 {{missing image}} 演算、三六・十八 {{missing image}} 二六・十二 {{missing image}} 七六・四十二 {{missing image}} 五六・三十 {{missing image}} 仍て 3275×601=1968275 {{c|〔練習問題〕}} 1、8142×(41, 51, 61, 71) 2、3.1416×(301, 801, 601) 3、0.4098×(311, 411, 921) 4、48763×(531, 4071, 8431)<noinclude></noinclude> az25vgv8y806s234mcg9eatbtlmm9yd Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/37 250 56894 243774 243621 2026-06-22T10:56:15Z ~2026-34189-52 45975 243774 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>60× 10、六一・六引く 3、六三・十八引く {{missing image}} 800× 10、八一・八引く 3、八三・二十四引く {{missing image}} 7000× 10、七一・七引く 3、七三・二十一引く {{missing image}} 仍て 7862×987=7759794 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1) 4153×(99, 98, 97, 96, 95) 2) 87.564×(999, 998, 997, 996) 3) 38798×(995, 994, 993, 992) 4) 281.75×(988, 987, 986, 985) 5) 30702×(9982, 9987, 9984) 〔200, 300, 400, …………,  2000, 3000, 4000, …………, 等に稍不足の數を掛けること〕 先づ 實×397 = 實×(400−3)      = 實×400−實×3 なる例に就て見らるゝ通り、400に3だけ不足の數を 掛けやうとする場合には、先づ實の四百倍を作り其れ より實の三倍を減ずればよきこと明かである、一般に 此樣なる計算は 實と、法の結數、との積より、實と、法の補數、 との積を減ずればよし、 例一、8346×397 {{missing image}} 布列、<noinclude></noinclude> 8neuxfdh7pq4ouou2s24wwfhvtbe3km Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/40 250 56897 243775 243625 2026-06-22T10:57:19Z ~2026-34189-52 45975 243775 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>+2×110 {{missing image}} −2 {{missing image}} 四を拂つて {{missing image}} +4×110 {{missing image}} −4 {{missing image}} 【第二】 724×1091 を簡便に算出せよ。 1091=1101−10 と分括して見るときは此掛算も九 々なしで出来る、即ち 11 の掛算と法の末位が1なる 場合の簡便乘法の應用である。 布列 {{missing image}} +7×1101 {{missing image}} −7×10 {{missing image}} +2×1101 {{missing image}} −2×10 {{missing image}} +4×1101 {{missing image}} +4×10 {{missing image}} 【第三】 536×(108, 1081)に上の方法を應用して見 なさい。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第一章積立金表は次の樣にして造つたもので ある。例へば四分一厘の横列に於ける各數は 1.041 を 第一期に充て、其れに 1.041 を乘じて第二期の數を出 し、其結果に 1.041 を乘じて第三期の數を出し、又其 結果に 1.041 乘じて第四期の數を出し、…………た ものである、其れと同じ事を行つて此表の正否を試し<noinclude></noinclude> dyc4mhfogp9rmfw34fm73aogt03ugdi Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/41 250 56898 243776 243626 2026-06-22T10:58:14Z ~2026-34189-52 45975 243776 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>て見なさい。 {{center|第二章 簡便除法 〔'''總ての割算を法の首桁が1なる場合の割算に 化すること'''〕}} 法の首桁が1なる場合の割算は、 一進が一十、 歸一倍一、 及び其等の複唱法と、其れから又 作九の一 といふ、唯夫れだけの割九々を遣ふのみである、とい ふ所が便利とされてある、是は見一算の初歩である故、 誰しも辨へて居らるゝことではあるが一應其形式を示 して見やう。 例へば 537966 を 143 にて割ること。 布列 {{missing image}} 演算、 三進・三十 {{missing image}} 三四・十二引 {{missing image}} 三三・九引 {{missing image}} 此くて {{missing image}} 作九・一 {{missing image}} 歸二・倍二 {{missing image}} 七四・二十八引 {{missing image}} 七三・二十一引 {{missing image}} 此くて {{missing image}}<noinclude></noinclude> 6py2laxk3eyzqi9yaklwtozlcfhm0hz 243777 243776 2026-06-22T10:58:43Z ~2026-34189-52 45975 243777 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>て見なさい。 {{center|第二章 簡便除法 〔'''總ての割算を法の首桁が1なる場合の割算に化すること'''〕}} 法の首桁が1なる場合の割算は、 一進が一十、 歸一倍一、 及び其等の複唱法と、其れから又 作九の一 といふ、唯夫れだけの割九々を遣ふのみである、とい ふ所が便利とされてある、是は見一算の初歩である故、 誰しも辨へて居らるゝことではあるが一應其形式を示 して見やう。 例へば 537966 を 143 にて割ること。 布列 {{missing image}} 演算、 三進・三十 {{missing image}} 三四・十二引 {{missing image}} 三三・九引 {{missing image}} 此くて {{missing image}} 作九・一 {{missing image}} 歸二・倍二 {{missing image}} 七四・二十八引 {{missing image}} 七三・二十一引 {{missing image}} 此くて {{missing image}}<noinclude></noinclude> 9j1i0x52tc0cy72cd2xrgju2qbw67k6 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/48 250 56917 243778 243668 2026-06-22T11:02:03Z ~2026-34189-52 45975 243778 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>合に通例の方法で計算するとすれば、數多の無用な手 數をすることが多い、我々は此様な手數を出來得る限 り節約することを企てる、之れを名けて省略計算とは 稱するのである。 即ち、省略計算は通例の計算に於ける結果の近似の 値を所要の程度まで精密に出すために出來得るだけ無 用の手數を省いて行ふ所の計算法である、但こゝに精 密といふ言葉は近似の度合即ち誤差を指定の桁の1に 達せしめないといふ意味に用ふるのである。 {{c|第二章 順算の省略法 〔'''省 略 加 法'''〕}} 例えば     計      一     三三  三 二     八九八六四一〇     七〇六九五九六……………………〔1〕     ・・・・・・・     二七三七二一九     〇二三八六五四     六六五三八〇三 なる數の合計を一の位まで精密に出せ、 此場合には被加數を總て、合計に於て取るべく指定 される位、即ち一の位よりは尚一桁下りたる所、即 ち小數第一位まで取り、其以下を切捨て、此くて得た る數につきて其合計を求め、更に此合計につきて其末 位を直ぐ上の位の1として切上げたるものを取ればよ し 即ち    計*    二二 一    五五三三  三 二    〇〇八九八六四一〇    六五七〇六九五九六……………………〔2〕    ・・・・・・・・・     一三七三七二一九    ───────── なる計算を行へばそれでよろしい。 其譯を言はうならば次の通りである、即ち此計算に 於て持込まるるであらうと懸念する所の誤差は、各被 加數に於て切捨てられたる小數第二位以下の部分の總 和に〔2〕の*の下に記されたる數2505.1を加へたるも のと、我々が今、計として採用せやうとする所の數 2506.との差である、其處で此差が斷じて一の位の1に<noinclude></noinclude> 831f7uthei3dpemagjfjmpk9lepnb4w Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/49 250 56919 243779 243669 2026-06-22T11:03:04Z ~2026-34189-52 45975 243779 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>は達せぬ、といふことを明かにすれば其れで上の省略 計算の結果は一の位まで精密であると、いふことが言 はるゝ。 さて各被加數について切捨てられたる部分を假りに 出來る限り大きく見込んで總て0.099とし、被加數の 數は實際は七つであるが、之をも假りに十個ありとす る、其所で被加數の切捨てから持込まるる誤差は 0.099×10=0.99 となる、が實際のものは左様に大き くはない、故に〔1〕の合計は*の下に記されたる2505.1 よりは大きいに相違ないが併し又、2505.1+0.99=250 6.09よりは小さいのである、故に我々の計算の結果を 〔2〕に於ける如く2506.とする所で此誤差は斷じて一 の位の1には達せないのである、仍て2506.を以て所 要の結果としてよろしいのである。 此に類したる研究によりて次の法則が得られる。 {| {{ts|ma|ac|bc|width:28em}} |- | {{ts|ba|al}} | '''被加數の<br />個數''' | {{ts|ba|al}} | '''合計に於て取るべく指<br />定されたる位より以下<br />に取るべき桁數''' | {{ts|ba|al}} | '''最後に切<br />捨つべき<br />桁數''' |- | {{ts|ba}} | 十個以下 | {{ts|ba}} | 一 | {{ts|ba}} | 一 |- | {{ts|ba}} | 百個以下 | {{ts|ba}} | 二 | {{ts|ba}} | 二 |- | {{ts|ba}} | 千個以下 | {{ts|ba}} | 三 | {{ts|ba}} | 三 |- | {{ts|ba}} | ………… | {{ts|ba}} | ……… | {{ts|ba}} | …… |} {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第一章複利表の各段に在る數を、一期より十 五期まで、又は一期より三十期まで、又は一期より四 十九期まで、夫々相加へて見なさい、但此表の各數は 小數第九位に於て四捨五入がしてあります、然らば今 そういつた結果は小數第何位まで精密に求めらるゝで あらうか、又其結果を第五篇第三章の積立金表に於け る同じ歩合の十六期、三十一期、五十期の各數より1 だけ少なき數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 乘 法'''〕 〔一桁にて表はさるる數を掛けること〕}} 例一、467.36532×7 を十の位まで精密に算出せよ、 此計算は 467.36532 を七回だけ累加するに同じ、 さて省略加法の法則を回顧する所で、和に於て要する<noinclude></noinclude> 9l8nvi4ns9fmiwg3q165fy69h41wh5b Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/51 250 56921 243780 243672 2026-06-22T11:04:54Z ~2026-34189-52 45975 243780 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>處理したる結果 {{missing image}} 答    14捨 例四、467.3658×0.0006 を十の位まで精密に算出 せよ、 此計算は 0.04673658×6 を十の位まで精密に出せ といふに同じ、さて實に於て十の位より一桁下りたる 位まで即ち一の位まで取りて得べき數は0である、故 に 0×6=0 にして、これが所要の結果である。 これによつて、或數に一桁にて表はさるる數を掛け る場合に、實及び法に入用なる桁の部分を決定する法 則を得ること次の如し、 (一)、法が整數なる場合、 積に於て取るべく指定されたる位と、同じ名前の位 を實に於て捕へ、其桁より右の方に、法の整數とし ての桁數と同じ桁數だけ退きて其桁まで取る、而し て其右方の桁は計算に不要である。 (二)、法が小數なる場合、 積に於て取るべく指定されたる位と、同じ名前の位 を實に於て捕へ其桁より左の方に、法の小數點と有 効桁との間に在る0の數ほど進みて其桁まで取る、 而して其右方の桁は計算に不要である。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1)、527.6482×(5, 700, 80) を小數第三位まで精 密に出せ、 2)、1234.56789×(6, 0.4, 0.0003) を百の位まで 精密に算出すべし、 {{c|〔桁數多き數を掛けること〕}} 今、647.3506×1467.36582 を十の位まで精密に出 せ、といふ問題ありとせやう、其れを試みに通例の方 法で出して見やうならば次の通りの手數を要する、    法 布列 {{missing image}}<noinclude></noinclude> t5rwrvxuzrtk6a27bm0b1hk74ji4qk4 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/53 250 56923 243674 243374 2026-06-21T12:00:29Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243674 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>布列     法          實 {{missing image}} 所要の結果   9499捨 {{c|〔省略掛算の法則〕}} 積に於て取るべく指定されたる位と同名の位より二 桁下りたる桁を實に於て押へ、其所を一の位に擬して 若し法の首位が整數ならば下位の方へ向つて一、十、 百、千、…………と法の首位と同名の位の名を呼ぶまで逆 に位取りをなし、若し又法の首位が小數ならば上位の方 へ向つて一、分、厘、毛、…………と法の首位と同名の 位の名を呼ぶまで逆に位取りをなし、實の首位より其桁 までを取つて、手始めの實となす。 實と法とを交換するととも積に變りなきを以て手始め の法に入用なる部分を決定するには實と法とを交換し て置いて前段に述べたる法則を應用すればよし。 第二の分積を作る場合には手始めの法の末位を削り て之を法となし、第三の分積を作る場合には第二次の 法の末位を削りて之を法となす、以下之に倣ふ。 最後に算盤面に顯はれたる數の末位二桁を削り直ぐ 其上の位の桁に1を加へて之を所要の結果となす。 例一、647.3506×1467.36582を十の位まで算出せよ 之は既に本項の始めに詳しく記述したものである<noinclude></noinclude> 4hjzec8yvaq58lx4dg6spbp3txar6y4 243781 243674 2026-06-22T11:05:50Z ~2026-34189-52 45975 243781 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>布列     法          實 {{missing image}} 所要の結果   9499捨 {{c|〔'''省略掛算の法則'''〕}} 積に於て取るべく指定されたる位と同名の位より二 桁下りたる桁を實に於て押へ、其所を一の位に擬して 若し法の首位が整數ならば下位の方へ向つて一、十、 百、千、…………と法の首位と同名の位の名を呼ぶまで逆 に位取りをなし、若し又法の首位が小數ならば上位の方 へ向つて一、分、厘、毛、…………と法の首位と同名の 位の名を呼ぶまで逆に位取りをなし、實の首位より其桁 までを取つて、手始めの實となす。 實と法とを交換するととも積に變りなきを以て手始め の法に入用なる部分を決定するには實と法とを交換し て置いて前段に述べたる法則を應用すればよし。 第二の分積を作る場合には手始めの法の末位を削り て之を法となし、第三の分積を作る場合には第二次の 法の末位を削りて之を法となす、以下之に倣ふ。 最後に算盤面に顯はれたる數の末位二桁を削り直ぐ 其上の位の桁に1を加へて之を所要の結果となす。 例一、647.3506×1467.36582を十の位まで算出せよ 之は既に本項の始めに詳しく記述したものである<noinclude></noinclude> g87nhqcg4s58yzuoyvpobfx9jgnb3rs Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/54 250 56924 243675 243376 2026-06-21T12:03:25Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243675 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>が、更に法則に依つて手始めの實と法とを決定するこ とを例示せやう。 647.3506の首位は百の位。 1467.36582の首位は千の位。 積に於て取るべく指定されたるは、十の位である、 故に 1467.36582       一十百    647.3506      一十百千 例二、247.3675×0.04563 を小數第一位まで精密に 算出すること。   手始めの實 247.3675           厘分一   手始めの法 0.04563           一十百 布列 {{missing image}} 演算 法×2 {{missing image}}    +法×4 {{missing image}}    +法×7 {{missing image}}    +法×3 {{missing image}} {{missing image}} 結果    11.3 {{c|〔練 習 問 題〕}} 1、47.693×(3.27, 43.7682)を十の位まで精密に算 出せよ。 2、3.14159×0.40978 を小數第二位まで精密に算出 せよ。 3、54,897,827×0.0492 を千の位まで精密に算出せ よ。 4、23760×23760 を百の位まで精密に算出せよ。 5、578.794×75.914 を一の位まで精密に算出せよ。<noinclude></noinclude> n3g088zu9qyo6bqg8yybzjzeylyyk4u 243782 243675 2026-06-22T11:06:24Z ~2026-34189-52 45975 243782 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>が、更に法則に依つて手始めの實と法とを決定するこ とを例示せやう。 647.3506の首位は百の位。 1467.36582の首位は千の位。 積に於て取るべく指定されたるは、十の位である、 故に 1467.36582       一十百    647.3506      一十百千 例二、247.3675×0.04563 を小數第一位まで精密に 算出すること。   手始めの實 247.3675           厘分一   手始めの法 0.04563           一十百 布列 {{missing image}} 演算 法×2 {{missing image}}    +法×4 {{missing image}}    +法×7 {{missing image}}    +法×3 {{missing image}} {{missing image}} 結果    11.3 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1、47.693×(3.27, 43.7682)を十の位まで精密に算 出せよ。 2、3.14159×0.40978 を小數第二位まで精密に算出 せよ。 3、54,897,827×0.0492 を千の位まで精密に算出せ よ。 4、23760×23760 を百の位まで精密に算出せよ。 5、578.794×75.914 を一の位まで精密に算出せよ。<noinclude></noinclude> s065eh09oo7irem9ic00ivd0qf94385 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/55 250 56925 243676 243377 2026-06-21T12:06:42Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243676 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔省 略 減 法〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に     823.46450    − 54.72832 ……………〔1〕     768.73618 の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又     823.46    − 54.72 ………………〔2〕     768.74 の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔省略引算の法則〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔練 習 問 題〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔省 略 除 法〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07<noinclude></noinclude> lmbjxqbngxz0vrqff3sjsvsjubegw6z 243724 243676 2026-06-21T17:06:19Z ~2026-31538-15 45849 243724 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔省 略 減 法〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に     823.46450    − 54.72832 ……………〔1〕     768.73618 の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又     823.46    − 54.72 ………………〔2〕     768.74 の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔省略引算の法則〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 除 法'''〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07 {{nop}}<noinclude></noinclude> o7ns15tz8k4gkz046yqp8xzk1klq1mx 243764 243724 2026-06-22T10:01:22Z ~2026-34189-52 45975 243764 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔'''省 略 減 法'''〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に     823.46450    − 54.72832 ……………〔1〕     768.73618 の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又     823.46    − 54.72 ………………〔2〕     768.74 の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔省略引算の法則〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 除 法'''〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07 {{nop}}<noinclude></noinclude> rsu3ozn1v94r3ojw1ue6ij5viyfhzix 243783 243764 2026-06-22T11:09:07Z ~2026-34189-52 45975 243783 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔'''省 略 減 法'''〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に     823.46450    − 54.72832 ……………〔1〕     768.73618 の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又     823.46    − 54.72 ………………〔2〕     768.74 の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔'''省略引算の法則'''〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 除 法'''〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07 {{nop}}<noinclude></noinclude> ncc9v088flhmpgtlcd1hmxnzzd9dkp4 243784 243783 2026-06-22T11:15:15Z ~2026-34189-52 45975 243784 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔'''省 略 減 法'''〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に <math> \underset{768.73618}{\underline{{\quad 823.46450\quad\atop -\;54.72832\quad}}} \qquad\cdots\cdots\cdots[1] </math> の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又 <math> \underset{768.74}{\underline{{823.46\atop -\;54.72}}} \qquad\cdots\cdots\cdots[2] </math> の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔'''省略引算の法則'''〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 除 法'''〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07 {{nop}}<noinclude></noinclude> lpglnpp8pjvazcnmfvz5mylrkwa29ch 243785 243784 2026-06-22T11:15:51Z ~2026-34189-52 45975 243785 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>{{c|第三章 逆算の省略法 〔'''省 略 減 法'''〕}} 例えば 823.4645−54.7232 を小數第二位まで精密に 算出せよ。 此場合に {{c|<math> \underset{768.73618}{\underline{{\quad 823.46450\quad\atop -\;54.72832\quad}}} \qquad\cdots\cdots\cdots[1] </math>}} の如く通例の計算を行ひて其結果を指定されたる桁ま で取り 768.73 を用ふるも。 又 {{c|<math> \underset{768.74}{\underline{{823.46\atop -\;54.72}}} \qquad\cdots\cdots\cdots[2] </math>}} の如く減數、被減數に就いて省略を行ひ、即ち差に於 て取るべく指定されたる位まで取りて其以下を削り、 其れに就いて計算を施し、其差を768.74として用ふる も、何れにしても、眞の差に對する誤差は指定された る位の1には達せず、此様なる場合には所要の結果と して過剩の數678.74を取るも、又は不足の數678.73を 取るも、其は問題にはならず、故に我々は計算を省略 するために〔2〕の方法を採用するを慣例とする。 {{c|〔'''省略引算の法則'''〕}} 減數、被減數、共に。差に於て取るべく指定された る位と同じ名の位まで取り其以下を削りたるものにつ きて差を求むべし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 第五篇第三章積立金表の各利率の横列に記したる數 につき、相隣れる二數の差を任意の位まで求めて、之 を同篇第一章複利表に於ける同利率にして減數と同期 の數に較べて見なさい。 {{c|〔'''省 略 除 法'''〕 〔一桁にて表はさるるゝ數にて割る場合〕}} 割算に於ては實と法とを同じ數で俱に倍し或は俱に 割りても商は變らぬといふことを辨へて、總ての割算 は之を法の首位が一の桁になる樣に誘導することが出 來る。 例えば 2542078.3÷700 も   254.20783÷0.07 {{nop}}<noinclude></noinclude> 5ygoa0n8lmnkpx0i35g9w6fcuqtb19o Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/56 250 56926 243677 243378 2026-06-21T12:08:49Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243677 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>も皆 25420.783÷7 と同じ商を與へる。 今、25420.783÷7を百の位まで精密に算出すること に就いて如何なる省略法を行ふべきかを研究せやう。 さて此割算に於ては實と法とを見較べることにより て、商の桁數を二桁出せばよきことが知られる、之れ を普通の割算にて出して見やうならば。 布列 {{missing image}} 演算、3建つ {{missing image}} 三七・二十一引く {{missing image}} 6建つ {{missing image}} 六七・四十二引く {{missing image}} 商    36百 此くて商二桁を得た、而して此演算に於て用ひた實 の部分は百の位までであつた、即ち商に於て取るべく 指定されたる位と同名の位までを用ひて其以下は不用 であつた、而して此事實はやがて法則となるのであ る。 例一、832.9764÷70を小數第一位まで精密に算出せ よ。 問題は83.29764÷7を小數第一位まで精密に算出す ることに歸す、故に83.2÷7の計算に於て商を三桁出 せばよし。 {{c|〔練 習 問 題〕}} 1、487.9437÷6 を小數第二位まで正しく算出せよ。 2、144.627÷80 を一の位まで精密に算出せよ。 3、5,752,680÷6000 を千の位まで精密に算出せよ。 4、7829÷0.03 を千の位まで精密に算出せよ。 {{c|〔桁數多き數にて割る場合〕}}<noinclude></noinclude> nw34nfggyuw72ndvvldxmeur7tsboa4 243763 243677 2026-06-22T10:00:16Z ~2026-34189-52 45975 243763 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>も皆 25420.783÷7 と同じ商を與へる。 今、25420.783÷7を百の位まで精密に算出すること に就いて如何なる省略法を行ふべきかを研究せやう。 さて此割算に於ては實と法とを見較べることにより て、商の桁數を二桁出せばよきことが知られる、之れ を普通の割算にて出して見やうならば。 布列 {{missing image}} 演算、3建つ {{missing image}} 三七・二十一引く {{missing image}} 6建つ {{missing image}} 六七・四十二引く {{missing image}} 商    36百 此くて商二桁を得た、而して此演算に於て用ひた實 の部分は百の位までであつた、即ち商に於て取るべく 指定されたる位と同名の位までを用ひて其以下は不用 であつた、而して此事實はやがて法則となるのであ る。 例一、832.9764÷70を小數第一位まで精密に算出せ よ。 問題は83.29764÷7を小數第一位まで精密に算出す ることに歸す、故に83.2÷7の計算に於て商を三桁出 せばよし。 {{c|〔'''練 習 問 題'''〕}} 1、487.9437÷6 を小數第二位まで正しく算出せよ。 2、144.627÷80 を一の位まで精密に算出せよ。 3、5,752,680÷6000 を千の位まで精密に算出せよ。 4、7829÷0.03 を千の位まで精密に算出せよ。 {{c|〔'''桁數多き數にて割る場合'''〕}} {{nop}}<noinclude></noinclude> jlr9fq861gf4ygab2g497atr0fxlw3x Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/57 250 56927 243678 243379 2026-06-21T12:19:02Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243678 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>254.2078321÷7.34764を小數第一位まで精密に算出 することに就いて研究せやう。     34.5 4.34764)254.2078321     220.4292      33.77863      29.39056      4.388072      3.673820       .714252 今行ひたる計算は、實より 第一回に 7.34764×30=220.4292 …………(1) 第二回に   〃 +4= 33.77863 ………(2) 第三回に   〃 ×0.5= 3.673820 ……(3)          + 結局   7.34764×34.5=257.881650 ……(4) を一度に引きたると同じことをしたのである。 故に上の演算に於ては{實−(4)}を小數第一位まで 精密に算出する樣な手段を施せばよいのである、然る に{實−(4)}を小數第一位まで精密に出すために先づ (4)を小數第一位まで精密に出すことが必要で、且充 分である、其處で(4)即ち7.34764×34.5を小數第一 位まで精密に出すためには手始めに7.34764を如何な る程度まで省略せなくてはならないかといふに、其れ は省略乘法の法則によりて。     7.34764        一十………………………………(5) なるを以て 7.3476 まで取ればよい、尤商の精密の値 は未知であるが、兎に角其れは首位が十の位のもので あることだけは豫想が出來る、故に(5)の手段が施せ るのである。 此くて割算の法の桁數の決定が出來れば最早實の桁 數は自ら定まるのである、何となれば、實の首位に於 て法首7の一倍以上十倍以下の數を減ずるに充分なる だけの桁數を取り、以下手始めの法の小數部分の桁數 と同じ程の桁數を取ればよき故である、仍て省略割算 の法則を得ること次の如し。 {{c|〔省略除法の法則〕}} 法の首位を一の位に引移すに足るだけに實と法と の小數點を同じ方向に同じ桁數だけ移し、法首と實 とを見合せて商の桁數を豫定し、商に於て取るべく<noinclude></noinclude> 7719n9hqhjoq930vvnho9xq10hxb6jg Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/58 250 56928 243679 243491 2026-06-21T12:21:53Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243679 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>指定されたる位と同名の位の桁を法に於て押へ、其處 より右に向つて商の桁數だけ退き、其以下の部分を省 略して之を手始めの法とす、實の首位に於て法首の一 倍よりは大きく十倍よりは小さき數を引くに足るだけ の部分を取り、以下手始め法の小數部分の桁數と同數 の桁數を取り、其先きを省略して之を手始めの實とな す。 手始めの法と手始めの實とを見合せて商の首桁を商 量し、商の首桁と手始めの法との積を手始めの實より 減じ、其剩餘を第二の實とす。 前段の法の末位を省きて第二段の法となし、之と第 二段の實と見合せて商の第二桁を商量し、商の第二桁 と第二段の法との積を第二段の實より減じ、其剩餘を 第三段の實とす。 以下逐ふて此の如くして次々の商の桁を求む。 例一、5478.6257÷794.236を小數第二位まで精密に 算出せよ。 小數點を引移す 54.786257÷7.9423627, 商の桁數の豫定 三ツ、 手始めの法   7.9423           一二三           ツツツ {{missing image}} 手始めの實   547862     手始めの法     手始めの實 {{missing image}} 布列 6建 {{missing image}} 8建 {{missing image}} 9建 {{missing image}} 答    6.89 {{c|〔練 習 問 題〕}} 1、4787.625÷(37.3, 507.25) を小數第一位まで精 密に算出せよ。 2、10000÷(763, 845) を十の位まで精密に算出せ よ。 {{nop}}<noinclude></noinclude> gn7069z4vc827sme51jw4epb9618u09 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/59 250 56929 243758 243541 2026-06-22T09:51:29Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243758 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude><section begin="s1"/>3、0.40978÷(0.033, 0.362)を小數第二位まで精密 に算出せよ。 4、7892÷4.285÷3.8295を十の位まで精密に算出せ よ。(第一の割算に於ける商は何位まで算出せなく てはならぬかに注意すべし)。 <section end="s1"/> <section begin="s2"/>{{c| {{resize|1.2em|'''第五篇 複利に關する計算'''}} {{resize|1.2em|第一章 複利表及其使用法}} 〔'''複利表とは何か'''〕}} 複利表とは、元金一金高は論せず一を或利率にて貸 付け、或期間、毎期末に利子を元金に組込んで、所謂 利に利を複ねて行くときは、其れが期限に至つて元金 の幾倍になるかを示す數字を一覧表にしたるものであ る、而して此表は之れを次の如き諸計算に利用するこ とが出來る。 {{c|〔'''元利合計を見ること'''〕}} 例一、元金貳百七拾參圓四拾六錢を年利四分八厘に て貯蓄預けとなさば、二十三ヶ年後には元利合計何程 となるか。 解、表に於て四分八厘の横列と二三の縱行との切 合ふ所を見れば、其所に元利合計は元金の二・九三九 七四三九二倍となることを示してある。 依て、273.46×2.93974392 を小數第二位—即ち <section end="s2"/><noinclude></noinclude> pa7lr28hf1917wbf2y3g0gt67yubvoo Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/60 250 56930 243759 243383 2026-06-22T09:55:52Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243759 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>錢の位一まで精密に算出すれば、元利合計が求めら れる。 若し又、利息だけを求めやうとするならば、表か ら見出した數から1を減じたるものを用いて之を元金 に乘ずればよい。 即ち、273.46×1.93974392 を小數第二位まで精 密に出せばよい。 例二、元金貳百七拾參圓四參六錢を年利五分五厘に て、半期一半年一計算の複利にて十五ヶ年間預りたり とすれば、期限に至りて元利合計何程を支拂ふべきか。 解、年利を半年利に直せば二分七厘五毛となり、 期間は三十期となる。 仍て、二分七厘五毛、三〇期の示數を表から求む れば二・二五六六〇一七三である、これ元利合計が元 金の二・二五六六〇一七三倍になることを示すもの である。 故に、所求の數は 273.46×2.25660173 を小數二 位まで精密に出して錢位まで知ることが出來る。 {{c|〔五十期以上の元利合計を見ること〕}} 次に掲げてある表には、五十期までの示數より外は ない。若し五十期以上の期間について示數を知る必要 あるときは、期間の數を五十期以下のものに分解して、 其れに相當する示數を掛け合すればよし。 例、利率七分五厘、七十期の元利合計は元金の幾倍 になるか。 解、70=35+35=20+50=30+40=…………… 仍て 七分五厘、三五の示數の平方、即ち  12.56887042×12.56887042 を欲する所の位まで計算するか。又は七朱五厘、二 〇期及び五〇期の示數の相乘積  4.24785110×37.18974603 を必要の位まで計算するか、其他適宜の仕方がある であらう。 {{c|〔利廻りを見ること〕}} 例、東京郊外高田の馬場附近の地所を今買つて置け ば十ヶ年後には五倍の値が出ること請合なりといふ、<noinclude></noinclude> 05fh2lyyg123w7i5aaiu1ffuara776s 243760 243759 2026-06-22T09:59:00Z ~2026-34189-52 45975 243760 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>錢の位一まで精密に算出すれば、元利合計が求めら れる。 若し又、利息だけを求めやうとするならば、表か ら見出した數から1を減じたるものを用いて之を元金 に乘ずればよい。 即ち、273.46×1.93974392 を小數第二位まで精 密に出せばよい。 例二、元金貳百七拾參圓四參六錢を年利五分五厘に て、半期一半年一計算の複利にて十五ヶ年間預りたり とすれば、期限に至りて元利合計何程を支拂ふべきか。 解、年利を半年利に直せば二分七厘五毛となり、 期間は三十期となる。 仍て、二分七厘五毛、三〇期の示數を表から求む れば二・二五六六〇一七三である、これ元利合計が元 金の二・二五六六〇一七三倍になることを示すもの である。 故に、所求の數は 273.46×2.25660173 を小數二 位まで精密に出して錢位まで知ることが出來る。 {{c|〔'''五十期以上の元利合計を見ること'''〕}} 次に掲げてある表には、五十期までの示數より外は ない。若し五十期以上の期間について示數を知る必要 あるときは、期間の數を五十期以下のものに分解して、 其れに相當する示數を掛け合すればよし。 例、利率七分五厘、七十期の元利合計は元金の幾倍 になるか。 解、70=35+35=20+50=30+40=…………… 仍て 七分五厘、三五の示數の平方、即ち  12.56887042×12.56887042 を欲する所の位まで計算するか。又は七朱五厘、二 〇期及び五〇期の示數の相乘積  4.24785110×37.18974603 を必要の位まで計算するか、其他適宜の仕方がある であらう。 {{c|〔利廻りを見ること〕}} 例、東京郊外高田の馬場附近の地所を今買つて置け ば十ヶ年後には五倍の値が出ること請合なりといふ、<noinclude></noinclude> si96iopjdh5bqjtbkv6nhnj1dctnt3l 243761 243760 2026-06-22T09:59:21Z ~2026-34189-52 45975 243761 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>錢の位一まで精密に算出すれば、元利合計が求めら れる。 若し又、利息だけを求めやうとするならば、表か ら見出した數から1を減じたるものを用いて之を元金 に乘ずればよい。 即ち、273.46×1.93974392 を小數第二位まで精 密に出せばよい。 例二、元金貳百七拾參圓四參六錢を年利五分五厘に て、半期一半年一計算の複利にて十五ヶ年間預りたり とすれば、期限に至りて元利合計何程を支拂ふべきか。 解、年利を半年利に直せば二分七厘五毛となり、 期間は三十期となる。 仍て、二分七厘五毛、三〇期の示數を表から求む れば二・二五六六〇一七三である、これ元利合計が元 金の二・二五六六〇一七三倍になることを示すもの である。 故に、所求の數は 273.46×2.25660173 を小數二 位まで精密に出して錢位まで知ることが出來る。 {{c|〔'''五十期以上の元利合計を見ること'''〕}} 次に掲げてある表には、五十期までの示數より外は ない。若し五十期以上の期間について示數を知る必要 あるときは、期間の數を五十期以下のものに分解して、 其れに相當する示數を掛け合すればよし。 例、利率七分五厘、七十期の元利合計は元金の幾倍 になるか。 解、70=35+35=20+50=30+40=…………… 仍て 七分五厘、三五の示數の平方、即ち  12.56887042×12.56887042 を欲する所の位まで計算するか。又は七朱五厘、二 〇期及び五〇期の示數の相乘積  4.24785110×37.18974603 を必要の位まで計算するか、其他適宜の仕方がある であらう。 {{c|〔'''利廻りを見ること'''〕}} 例、東京郊外高田の馬場附近の地所を今買つて置け ば十ヶ年後には五倍の値が出ること請合なりといふ、<noinclude></noinclude> 2gsyi94v7gtkg2cn4d6jxvzzl4cyau3 Page:NDL986130 珠算手抜法.pdf/61 250 56931 243690 243393 2026-06-21T14:01:24Z ~2026-31538-15 45849 243690 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31538-15" /></noinclude>此利廻り如何。 解、表に於て期間一〇の縱行中にて、五に最近き 數を求むれば一割七分の横列に於て四・八〇六八…… ………が見出される、依て此利廻は年一割七分強に當 る、若し又半年計算とするならば二〇期の縱行を探 して八分五厘の横列に五・一一二二〇…………を見出す であらう、依て年利一割七分弱(.085×2)である。 {{c|〔'''期間を見ること'''〕}} 例、年利六朱、半期計算にて元利合計が元金の三倍 になるのは何年後なるか。 解、年利六朱は半年利に實して三朱である、表に 於て利率三分の横列を探して、二に最近き數は二三 期或は二四期である、依て確實の所は十二年後であ らう。 {{dhr|5}} {{c| {{resize|1.5em|'''複 利 表'''}} 壹圓の元金から 或期間に生まるゝ元利合計}}<noinclude></noinclude> kvsiw43fx2vdih1b5dz04avxlllqf8l 243762 243690 2026-06-22T10:00:00Z Prunuslanguagelab 45996 /* 校正済 */ 243762 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Prunuslanguagelab" /></noinclude>此利廻り如何。 解、表に於て期間一〇の縱行中にて、五に最近き 數を求むれば一割七分の横列に於て四・八〇六八…… ………が見出される、依て此利廻は年一割七分強に當 る、若し又半年計算とするならば二〇期の縱行を探 して八分五厘の横列に五・一一二〇…………を見出す であらう、依て年利一割七分弱(.085×2)である。 {{c|〔'''期間を見ること'''〕}} 例、年利六朱、半期計算にて元利合計が元金の三倍 になるのは何年後なるか。 解、年利六朱は半年利に眞して三朱である、表に 於て利率三分の横列を探して、二に最近き數は二三 期或は二四期である、依て確實の所は十二年後であ らう。 {{dhr|5}} {{c| {{resize|1.5em|'''複 利 表'''}} 壹圓の元金から 或期間に生まるゝ元利合計}}<noinclude></noinclude> m6smygpg2wfu0yq068a0fup5x1yco2n 珠算手抜法/第一篇 0 56961 243757 243482 2026-06-22T09:46:52Z Prunuslanguagelab 45996 243757 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | section = | author = 小沢 啓太郎 | year = 1919 | previous = | next = [[../第二篇/]] | notes = }} <pages index="NDL986130 珠算手抜法.pdf" from="8" to="23" fromsection="s2" tosection="s1" /> [[カテゴリ:国立国会図書館デジタルコレクション]] [[カテゴリ:1919年]] {{PD-old}} p42nvmgo1wu7n8n630c5gctv1t5qo6o 243765 243757 2026-06-22T10:02:46Z Prunuslanguagelab 45996 243765 wikitext text/x-wiki {{header | title = [[../]] | section = | author = 小澤 啓太郎 | year = 1919 | previous = | next = [[../第二篇/]] | notes = }} <pages index="NDL986130 珠算手抜法.pdf" from="8" to="23" fromsection="s2" tosection="s1" /> [[カテゴリ:国立国会図書館デジタルコレクション]] [[カテゴリ:1919年]] {{PD-old}} hnm7z4j8wghd51x5u5atfmhbj9pqrqz テンプレート:そろばん 10 56984 243749 243606 2026-06-22T07:32:00Z ~2026-34189-52 45975 243749 wikitext text/x-wiki <onlyinclude>{{そろばん/直接入力 |1={{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-1|1}} |2={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=2|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-2|1}}|}} |3={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=3|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-3|1}}|}} |4={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=4|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-4|1}}|}} |5={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=5|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-5|1}}|}} |6={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=6|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-6|1}}|}} |7={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=7|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-7|1}}|}} |8={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=8|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-8|1}}|}} |9={{#ifexpr:{{#len:{{#replace:{{{1}}}|.|}}}}>=9|{{#sub:{{#replace:{{{1}}}|.|}}|-9|1}}|}} 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{{デフォルトソート:とうろほう}} [[Category:道路交通関連法規]] [[Category:昭和27年の法律]] }} == 目次 == :[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条―第四条)]] :#第二章 一般国道等の意義並びに路線の…」 243680 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路法 |year=1952 |notes= *昭和27年法律第180号 *施行: 1952年12月5日 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01319520610180.htm 衆議院] {{デフォルトソート:とうろほう}} [[Category:道路交通関連法規]] [[Category:昭和27年の法律]] }} == 目次 == :[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条―第四条)]] :[[#第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定|第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一条)]] :[[#第三章 道路の管理|第三章 道路の管理]] ::[[#第一節 道路管理者|第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条の二)]] ::[[#第二節 道路の構造|第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条の二)]] ::[[#第三節 道路の占用|第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)]] ::[[#第四節 道路の保全等|第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の十六)]] ::[[#第五節 道路の立体的区域|第五節 道路の立体的区域(第四十七条の十七―第四十八条)]] ::[[#第六節 自動車専用道路|第六節 自動車専用道路(第四十八条の二―第四十八条の十二)]] ::[[#第七節 自転車専用道路等|第七節 自転車専用道路等(第四十八条の十三―第四十八条の十六)]] ::[[#第八節 重要物流道路|第八節 重要物流道路(第四十八条の十七―第四十八条の十九)]] ::[[#第九節 歩行者利便増進道路|第九節 歩行者利便増進道路(第四十八条の二十―第四十八条の二十九)]] ::[[#第九節の二 防災拠点自動車駐車場|第九節の二 防災拠点自動車駐車場(第四十八条の二十九の二―第四十八条の二十九の八)]] ::[[#第十節 特定車両停留施設|第十節 特定車両停留施設(第四十八条の三十―第四十八条の三十六)]] ::[[#第十一節 利便施設協定|第十一節 利便施設協定(第四十八条の三十七―第四十八条の三十九)]] ::[[#第十二節 自動車駐車場等運営事業|第十二節 自動車駐車場等運営事業(第四十八条の四十―第四十八条の四十五)]] ::[[#第十三節 指定登録確認機関|第十三節 指定登録確認機関(第四十八条の四十六―第四十八条の五十九)]] ::[[#第十四節 道路協力団体|第十四節 道路協力団体(第四十八条の六十―第四十八条の六十五)]] ::[[#第十五節 道路の脱炭素化の推進|第十五節 道路の脱炭素化の推進(第四十八条の六十六・第四十八条の六十七)]] :[[#第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担|第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)]] :[[#第五章 監督|第五章 監督(第七十一条―第七十八条)]] :[[#第六章 社会資本整備審議会の調査審議等|第六章 社会資本整備審議会の調査審議等(第七十九条―第八十四条)]] :[[#第七章 雑則|第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)]] :[[#第八章 罰則|第八章 罰則(第九十九条―第百九条)]] :[[#附 則|附則]] ==第一章 総則== (この法律の目的) ;第一条 :この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 (基本理念) ;第一条の二  :道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。 (用語の定義) ;第二条  :この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 :2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 ::一 道路上の柵又は駒止め ::二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの ::三 道路標識、道路元標又は里程標 ::四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。) ::五 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により[[道路運送車両法]](昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの ::六 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 ::七 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの ::八 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら[[道路運送法]](昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は[[貨物自動車運送事業法]](平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。) ::九 [[共同溝の整備等に関する特別措置法]](昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は[[電線共同溝の整備等に関する特別措置法]](平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝 ::十 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの :3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。 :4 この法律において「駐車」とは、[[道路交通法]](昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。 :5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 (道路の種類) ;第三条 :道路の種類は、左に掲げるものとする。 ::一 高速自動車国道 ::二 一般国道 ::三 都道府県道 ::四 市町村道 (高速自動車国道) ;第三条の二 :高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 (私権の制限) ;第四条  :道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 ==第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定== (一般国道の意義及びその路線の指定) ;第五条  :第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 ::一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路 ::二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路 ::三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路 ::四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 ::五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 :2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。 ;第六条  :削除 (都道府県道の意義及びその路線の認定) ;第七条  :第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 ::一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、[[漁港及び漁場の整備等に関する法律]](昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路 ::二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路 ::三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 ::四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路 ::五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路 ::六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路 :2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 :3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が[[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。 :4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。 :5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 :6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 :7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。 :8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。 (市町村道の意義及びその路線の認定) ;第八条  :第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 :2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 :3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 :4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。 :5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 (路線の認定の公示) ;第九条  :都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 (路線の廃止又は変更) ;第十条  :都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 :2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 :3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 (路線が重複する場合の措置) ;第十一条  :国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。 :2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。 :3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。 ==第三章 道路の管理== ===第一節 道路管理者=== (国道の新設又は改築) ;第十二条  :国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 (国道の維持、修繕その他の管理) ;第十三条  :前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法]](昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。 :2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。 :3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。 :4 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。 :5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。 ;第十四条  :削除 (都道府県道の管理) ;第十五条 :都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。 (市町村道の管理) ;第十六条  :市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。 :2 第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。 :3 第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。 :4 前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。 :5 第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (管理の特例) ;第十七条  :指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。 :2 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 :3 町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 :4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 :5 指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 :6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 :7 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(第一号及び第二号に定める管理にあつては高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 維持(道路の啓開のために行うものに限る。) ::二 都道府県道又は市町村道 災害復旧に関する工事 ::三 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場 新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定により道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。) :8 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 :9 第一項から第四項まで及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (道路の区域の決定及び供用の開始等) ;第十八条  :第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。 :2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。 (境界地の道路の管理) ;第十九条  :地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 :3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 :5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (共用管理施設の管理) ;第十九条の二  :道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 :3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 :5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (兼用工作物の管理) ;第二十条  :道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者(第三十一条及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道又は[[軌道法]](大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。 :2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。 :3 第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。 :4 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 :5 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 :6 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (連携協力道路の管理) ;第二十条の二  :隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等) 第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 (工事原因者に対する工事施行命令等) ;第二十二条  :道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。 :2 前項の場合において、他の工事が[[河川法]](昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。 (維持修繕協定の締結) ;第二十二条の二  :道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。 ::一 維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。) ::二 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容 ::三 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法 ::四 維持修繕協定の有効期間 ::五 維持修繕協定に違反した場合の措置 ::六 その他必要な事項 (道路啓開計画) ;第二十二条の三  :交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)は、第二十八条の二第一項に規定する協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図るための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。)を効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路啓開計画」という。)を定めるものとする。 :2 道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 対象となる災害の種類 ::二 前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。)が発生した場合における密接関連道路の維持の実施に関する目標 ::三 前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間 ::四 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項 ::五 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は調達に関する事項 ::六 密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項 ::七 対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の方法に関する事項 ::八 前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項 :3 前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができることを定めることができる。 :4 道路啓開計画は、[[災害対策基本法]](昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。 :5 密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めなければならない。 :6 密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 :7 第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。 (附帯工事の施行) ;第二十三条  :道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。 (道路管理者以外の者の行う工事) ;第二十四条  :道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金) ;第二十四条の二  :道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。 :2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 ::一 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ::二 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。 ::三 付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 :3 道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示) 第二十四条の三 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。 (有料の橋又は渡船施設) ;第二十五条  :都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。 :2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。 ::一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。 ::二 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。 ::三 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。 :3 道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ::一 工事方法 ::二 工事予算 ::三 工事の着手及び完成の予定年月日 ::四 収支予算の明細 ::五 料金 ::六 料金徴収期間 ::七 元利償還年次計画 :4 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (有料の橋又は渡船施設の工事の検査) ;第二十六条  :前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。 :2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。 :3 道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。 :4 都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。 :5 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。 (道路管理者の権限の代行) ;第二十七条  :国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :2 指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :4 都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :5 第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 (道路台帳) ;第二十八条  :道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 :2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 :3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。 (協議会) ;第二十八条の二  :密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路([[踏切道改良促進法]](昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 :2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。 ::一 関係地方公共団体 ::二 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者 ::三 その他協議会が必要と認める者 :3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 :4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 ===第二節 道路の構造=== (道路の構造の原則) ;第二十九条  :道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。 :2 道路の構造は、道路の脱炭素化([[地球温暖化対策の推進に関する法律]](平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。 (道路の構造の基準) ;第三十条  :高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 ::一 通行する自動車の種類に関する事項 ::二 幅員 ::三 建築限界 ::四 線形 ::五 視距 ::六 勾こう配 ::七 路面 ::八 排水施設 ::九 交差又は接続 ::十 待避所 ::十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設 ::十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度 ::十三 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項 :2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。 :3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (道路と鉄道との交差) ;第三十一条  :道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。 :2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 :4 第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。 :5 国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。 :6 前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。 :7 国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法) ;第三十一条の二  :指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。 ::一 立体交差 当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの ::二 立体交差以外の交差 災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの :2 道路管理者又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 :3 国土交通大臣は、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 :4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。 :5 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 ===第三節 道路の占用=== (道路の占用の許可) ;第三十二条  :道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ::一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 ::二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 ::三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 ::四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 ::五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 ::六 露店、商品置場その他これらに類する施設 ::七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの :2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 ::一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的 ::二 道路の占用の期間 ::三 道路の占用の場所 ::四 工作物、物件又は施設の構造 ::五 工事実施の方法 ::六 工事の時期 ::七 道路の復旧方法 :3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 :4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 :5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 (道路の占用の許可基準) ;第三十三条  :道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 :2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 ::一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの ::二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの ::三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。)で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。) ::四 前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項の歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。) ::五 前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。) ::六 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする[[特定非営利活動促進法]](平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの ::七 前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの :3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :4 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 :5 前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。 :6 第二項の規定による許可(同項第四号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第四号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 (工事の調整のための条件) ;第三十四条  :道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。 (国の行う道路の占用の特例) ;第三十五条  :国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) ;第三十六条  :[[水道法]](昭和三十二年法律第百七十七号)、[[工業用水道事業法]](昭和三十三年法律第八十四号)、[[下水道法]](昭和三十三年法律第七十九号)、[[鉄道事業法]](昭和六十一年法律第九十二号)若しくは[[全国新幹線鉄道整備法]](昭和四十五年法律第七十一号)、[[ガス事業法]](昭和二十九年法律第五十一号)、[[電気事業法]](昭和三十九年法律第百七十号)又は[[電気通信事業法]](昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。 :2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。 (道路の占用の禁止又は制限区域等) ;第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。 ::一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合 ::二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合 ::三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合 :2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 :3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。 (道路管理者の道路の占用に関する工事の施行) ;第三十八条  :道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。 :2 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。 (占用料の徴収) ;第三十九条  :道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で[[地方財政法]](昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 :2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。 (入札対象施設等の入札占用指針) ;第三十九条の二  :道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。 :2 入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 ::一 入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類 ::二 当該入札対象施設等のための道路の占用の場所 ::三 当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期 ::四 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの ::五 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間 ::六 占用料の額の最低額 ::七 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項 :3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 :4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 :5 第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。 :6 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。 :7 道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (入札占用計画の提出) ;第三十九条の三  :入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。 :2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ::一 第三十二条第二項各号に掲げる事項 ::二 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの ::三 その他国土交通省令で定める事項 :3 入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用入札) ;第三十九条の四  :道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。 ::一 当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。 ::二 当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 ::三 当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。 ::四 その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 :2 道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :3 道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。 :5 道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (入札占用計画の認定) ;第三十九条の五  :道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 :2 道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (入札占用計画の変更等) ;第三十九条の六  :前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。 :2 道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :3 道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。 :4 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可) ;第三十九条の七  :認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。 :2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 :3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。 :4 道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 :5 第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (占用物件の管理) ;第三十九条の八  :道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。 (占用物件の維持管理に関する措置) ;第三十九条の九  :道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (原状回復) ;第四十条  :道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。 :2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 (添加物件に関する適用) ;第四十一条  :道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 ===第四節 道路の保全等=== (道路の維持又は修繕) ;第四十二条  :道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。 :2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 :3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 (道路に関する禁止行為) ;第四十三条  :何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 ::一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 ::二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 (車両の積載物の落下の予防等の措置) ;第四十三条の二  :道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務) ;第四十四条  :道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。 :2 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。 :3 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 :4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :5 道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :6 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 :7 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 (届出対象区域内における工作物の設置の届出等) ;第四十四条の二  :道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。 :3 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。 :4 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。 ::一 軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの ::二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ::三 国又は地方公共団体が行う行為 :5 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 :6 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (違法放置等物件に対する措置) ;第四十四条の三  :道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。 ::一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。 ::二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。 :2 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。 :3 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 :4 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 :5 道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。 :6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 :7 第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。 :8 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。 (道路標識等の設置) ;第四十五条  :道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 :2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 :3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (自動運行補助施設の性能の基準等) ;第四十五条の二  :道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 :2 道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。 (通行の禁止又は制限) ;第四十六条  :道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 ::一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 ::二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 :2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 :3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 ;第四十七条  :道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。 :2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 :3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。 :4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。 (限度超過車両の通行の許可等) ;第四十七条の二  :道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。 :2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。 :3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。 :4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 :5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 :6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。 :7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等) ;第四十七条の三  :国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 :4 第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。 :5 前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 :6 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。 :7 前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。 :8 前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。 :9 国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (限度超過車両の登録) ;第四十七条の四  :限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。 :2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 :4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 :5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 (登録の申請) ;第四十七条の五  :登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ::一 道路運送車両法による自動車登録番号 ::二 限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::三 車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引する場合にあつては当該牽けん引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径 ::四 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法 ::五 限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項 (登録の基準等) ;第四十七条の六  :国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 ::一 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。 ::二 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ::三 限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 :2 国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 (変更の届出等) ;第四十七条の七  :登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。 (廃止の届出) ;第四十七条の八  :登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。 (登録の取消し) ;第四十七条の九  :国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 ::一 不正な手段により登録を受けたとき。 ::二 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 ::三 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (登録車両の通行に関する確認等) ;第四十七条の十  :登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。 :2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 ::一 道路運送車両法による自動車登録番号 ::二 出発地及び目的地 ::三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ :3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。 :4 前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。 :5 第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 :6 国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。 :7 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。 :8 登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。 (判定基準等の提供等) ;第四十七条の十一  :国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。 :2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。 :3 前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 :4 国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (登録車両の通行の記録及び報告) ;第四十七条の十二  :登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。 :2 国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に:対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 (データベースの整備等) ;第四十七条の十三  :国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。 ::一 登録事項 ::二 判定基準等 ::三 第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報 :2 国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (車両の通行に関する措置) 第四十七条の十四 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 :2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (通行の禁止又は制限の場合における道路標識) ;第四十七条の十五  :道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。 :2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。 (市町村による歩行安全改築の要請) ;第四十七条の十六  :市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。 :2 前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。 :3 道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。 :4 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。 :5 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。 :6 道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。 ===第五節 道路の立体的区域=== (道路の立体的区域の決定等) ;第四十七条の十七  :道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。 :2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地([[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする[[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。 :3 国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。 (道路一体建物に関する協定) ;第四十七条の十八  :道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。 ::一 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。) ::二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担 ::三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担 :::イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限 :::ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り :::ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整 :::ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置 :::ホ 道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置 ::四 協定の有効期間 ::五 協定に違反した場合の措置 ::六 協定の掲示方法 ::七 その他道路一体建物の管理に関し必要な事項 :2 道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 (協定の効力) ;第四十七条の十九  :前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。 (道路一体建物に関する私権の行使の制限等) ;第四十七条の二十  :道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。 :2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 (道路保全立体区域) ;第四十七条の二十一  :道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。 :2 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。 :3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路保全立体区域内の制限) ;第四十八条  :道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 :2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。 :4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第六節 自動車専用道路=== (自動車専用道路の指定) ;第四十八条の二  :道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。 :2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。 :3 道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。 :4 道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差の方式) ;第四十八条の三  :道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。 (自動車専用道路との連結の制限) ;第四十八条の四  :次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。 ::一 道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。) ::二 当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 ::三 前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。) ::四 前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設 (連結許可等) ;第四十八条の五  :前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。 :2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。 ::一 前条第一号に掲げる施設 当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。 ::二 前条第二号から第四号までに掲げる施設 政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。 :3 連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。 :4 第二項の規定は、前項の許可について準用する。 (連結許可等に係る施設の管理) ;第四十八条の六  :連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。 (連結料の徴収) ;第四十八条の七  :道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。 :2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (連結許可等に基づく地位の承継) ;第四十八条の八  :相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。 :2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。 ;第四十八条の九  :道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。 (連結許可等の条件) ;第四十八条の十  :道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 (出入の制限等) ;第四十八条の十一  :何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。 :2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置) ;第四十八条の十二  :道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第七節 自転車専用道路等=== (自転車専用道路等の指定) ;第四十八条の十三  :道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 :5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差等) ;第四十八条の十四  :道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 :2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 (通行の制限等) ;第四十八条の十五  :何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。 :2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。 :3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。 :4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置) ;第四十八条の十六  :道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第八節 重要物流道路=== (重要物流道路の指定) ;第四十八条の十七  :国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (重要物流道路の構造の基準) ;第四十八条の十八  :重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。 (災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例) ;第四十八条の十九  :国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 重要物流道路 ::二 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの :2 国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 ===第九節 歩行者利便増進道路=== (歩行者利便増進道路の指定) ;第四十八条の二十  :道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。 :2 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。 :4 指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (歩行者利便増進道路の構造の基準) ;第四十八条の二十一  :歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。 (歩行者利便増進道路の管理の特例) ;第四十八条の二十二  :第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 :2 指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 :3 指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :4 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針) ;第四十八条の二十三  :道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。 :2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 ::一 公募対象歩行者利便増進施設等の種類 ::二 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所 ::三 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期 ::四 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの ::五 第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間 ::六 占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準 ::七 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項 :3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 :4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 :5 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。 :6 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の提出) ;第四十八条の二十四  :歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。 :2 歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ::一 第三十二条第二項各号に掲げる事項 ::二 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの ::三 その他国土交通省令で定める事項 :3 歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用予定者の選定) ;第四十八条の二十五  :道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 ::一 当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。 ::二 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 ::三 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。 ::四 当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 :2 道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。 :3 道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :4 道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。 :5 道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 :6 道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (歩行者利便増進計画の認定) ;第四十八条の二十六  :道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。 :2 道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の変更等) ;第四十八条の二十七  :前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。 :2 道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。 ::一 変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。 ::二 当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。 :3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。 (公募を行つた場合における道路の占用の許可) ;第四十八条の二十八  :認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。 :2 道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 :3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 :4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (地位の承継) ;第四十八条の二十九  :次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 ::一 認定計画提出者の一般承継人 ::二 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者 ====第九節の二 防災拠点自動車駐車場==== (防災拠点自動車駐車場の指定) ;第四十八条の二十九の二  :国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限) ;第四十八条の二十九の三  :道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。 (防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示) ;第四十八条の二十九の四  :道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (防災拠点自動車駐車場の管理の特例) ;第四十八条の二十九の五  :国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理 ::二 都道府県道又は市町村道 新設、改築又は修繕に関する工事 :2 国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (災害応急対策施設管理協定の締結等) ;第四十八条の二十九の六  :道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の八において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の八までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。 ::一 災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の八において「協定災害応急対策施設」という。) ::二 協定災害応急対策施設の管理の方法 ::三 災害応急対策施設管理協定の有効期間 ::四 災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置 ::五 次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法 ::六 その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項 :2 災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (災害応急対策施設管理協定の縦覧等) ;第四十八条の二十九の七  :道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 :2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 :3 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 :4 前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。 (災害応急対策施設管理協定の効力) ;第四十八条の二十九の八  :前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 ===第十節 特定車両停留施設=== (車両の種類の指定) ;第四十八条の三十  :道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。 :2 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 (特定車両停留施設の構造等) ;第四十八条の三十一  :特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。 (車両の停留の許可) ;第四十八条の三十二  :特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。 :2 前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 :3 第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 (特定車両の停留の許可基準) ;第四十八条の三十三  :道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 ::一 当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。 ::二 当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。 (利用の制限等の表示) ;第四十八条の三十四  :道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (特定車両停留施設の停留料金及び割増金) ;第四十八条の三十五  :道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。 :2 前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 ::一 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ::二 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。 ::三 特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 :3 第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。 (特定車両停留施設の停留料金等の公示) ;第四十八条の三十六  :道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。 ===第十一節 利便施設協定=== (利便施設協定の締結等) ;第四十八条の三十七  :道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。 ::一 利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。) ::二 協定利便施設の管理の方法 ::三 利便施設協定の有効期間 ::四 利便施設協定に違反した場合の措置 ::五 利便施設協定の掲示方法 ::六 その他協定利便施設の管理に関し必要な事項 :2 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (利便施設協定の縦覧等) ;第四十八条の三十八  :道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 :2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 :3 道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 :4 前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。 (利便施設協定の効力) ;第四十八条の三十九  :前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 ===第十二節 自動車駐車場等運営事業=== (自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例) ;第四十八条の四十  :道路管理者は、[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律]](平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。 :2 第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。 (民間資金法の特例) ;第四十八条の四十一  :道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る。)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第二号中「内容」とあるのは、「内容(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」とする。 :2 道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは「方法(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。 (利用料金の変更命令及び公示) ;第四十八条の四十二  :自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。 :2 特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。 (国土交通大臣への通知) ;第四十八条の四十三  :指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 ::一 民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。 ::二 自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。 ::三 民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。 ::四 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。 (自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え) ;第四十八条の四十四  :特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例) ;第四十八条の四十五  :自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。 ===第十三節 指定登録確認機関=== (指定) ;第四十八条の四十六  :国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。 ::一 職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。 ::二 前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 ::三 道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ::四 前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 :2 前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。 (欠格条項) ;第四十八条の四十七  :国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。 ::一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 ::二 第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 ::三 その役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。 (指定の公示等) ;第四十八条の四十八  :国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。 :2 指定登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定登録確認機関の業務) ;第四十八条の四十九  :指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 ::一 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。 ::二 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。 ::三 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。 (指定登録確認機関による登録等事務の実施) ;第四十八条の五十  :国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 ::一 登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。) ::二 第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務 ::三 第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務 ::四 第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務 ::五 第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務 :2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 :3 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。 (秘密保持義務等) ;第四十八条の五十一  :指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 :2 指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (登録等事務規程) ;第四十八条の五十二  :指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 :3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の備付け等) ;第四十八条の五十三  :指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 :2 前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (監督命令) ;第四十八条の五十四  :国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告、検査等) ;第四十八条の五十五  :国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 :2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 :3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録等事務の休廃止) ;第四十八条の五十六  :指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 :2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) ;第四十八条の五十七  :国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。 :2 国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ::一 第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。 ::二 第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。 ::三 第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。 ::四 第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。 ::五 第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 ::六 登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 ::七 不正な手段により指定を受けたとき。 :3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (国土交通大臣による登録等事務の実施) ;第四十八条の五十八  :国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 :2 国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 :3 国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 (手数料) ;第四十八条の五十九  :指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 ::一 登録を受けようとする者 ::二 第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者 :2 前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。 ===第十四節 道路協力団体=== (道路協力団体の指定) ;第四十八条の六十  :道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 :3 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (道路協力団体の業務) ;第四十八条の六十一  :道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。 ::一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。 ::二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保若しくは道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件若しくは施設であつて国土交通省令で定めるもの又は脱炭素化施設等の設置又は管理を行うこと。 ::三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 ::四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。 ::五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 ::六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (監督等) ;第四十八条の六十二  :道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 :2 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :3 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 :4 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (情報の提供等) ;第四十八条の六十三  :国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例) ;第四十八条の六十四  :道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。 (道路の脱炭素化の推進等への協力) ;第四十八条の六十五  :道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。 :2 道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。 ===第十五節 道路の脱炭素化の推進=== (道路脱炭素化基本方針) ;第四十八条の六十六  :国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。 :2 道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項 ::二 道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 ::三 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項 ::四 前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項 :3 道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。 :4 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 :5 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 (道路脱炭素化推進計画) ;第四十八条の六十七  :道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。 :2 道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 道路の脱炭素化の目標 ::二 前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項 ::三 前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項 :3 道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。 :4 道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。 ==第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担== (道路の管理に関する費用負担の原則) ;第四十九条  :道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。 (国道の管理に関する費用負担の特例等) ;第五十条  :国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。 ::2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。 ::3 第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。 ::4 第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。 ::5 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::6 第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::7 第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::8 第一項の場合において、国道の新設又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 ::9 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担) ;第五十一条  :第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。 :2 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :3 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :4 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :5 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 (市町村の分担金) ;第五十二条  :前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。 :2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 (負担金の納付又は支出) ;第五十三条  :国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項、第二項若しくは第四項から第八項まで、第五十一条又は第八十五条第四項の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。 :2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。 :3 前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。 (境界地の道路の管理に関する費用) ;第五十四条  :第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。 :2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (共用管理施設の管理に要する費用) ;第五十四条の二  :第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。 :2 第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (兼用工作物の費用) ;第五十五条  :第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。 :2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 (連携協力道路の管理に要する費用) ;第五十五条の二  :第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。 (道路に関する費用の補助) ;第五十六条  :国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。 (道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用) ;第五十七条  :第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。 (原因者負担金) ;第五十八条  :道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。 (附帯工事に要する費用) ;第五十九条  :道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。 :3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用) ;第六十条  :第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 (受益者負担金) ;第六十一条  :道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 :2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (道路の占用に関する工事の費用) ;第六十二条  :道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。 (負担金の通知及び納入手続等) ;第六十三条  :第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 (収入の帰属) ;第六十四条  :第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。 ;2  :第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。 (義務履行のために要する費用) ;第六十五条  :この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。 (他人の土地の立入又は一時使用) ;第六十六条  :道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。 :2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。 :3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 :4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。 :5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。 :6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。 :7 第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (立入又は一時使用の受忍) ;第六十七条  :土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。 (長時間放置された車両の移動等) ;第六十七条の二  :道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。 :3 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 :5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。 (非常災害時における土地の一時使用等) ;第六十八条  :道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。 :2 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎヽよヽに従事させることができる。 (損失の補償) ;第六十九条  :道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償) ;第七十条  :土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。 :2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。 :3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 :4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 ==第五章 監督== (道路管理者等の監督処分) ;第七十一条  :道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 ::一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 ::三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者 :2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 ::一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 ::二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 ::三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 :3 第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 :4 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。 :5 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。 :6 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 :7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (監督処分に伴う損失の補償等) ::第七十二条 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。 :2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 :3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。 (報告及び立入検査) ::第七十二条の二 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :2 道路管理者は、第四十七条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項(第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る。)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間その他の通行の方法の記録その他の物件を検査させることができる。 :3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 :4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (負担金等の強制徴収) ;第七十三条  :この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 :2 前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。 :3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 :4 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 (国土交通大臣の認可) ;第七十四条  :指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 (法令違反等に関する指示等) ;第七十五条  :国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。 ::一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合 ::二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合 :2 国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 ::一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 ::二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告) :3 国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 ::一 前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 ::二 前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の要求 :4 道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。 :5 第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :6 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (報告の提出) ;第七十六条  :道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 ::一 道路整備計画 ::二 道路に関する工事の施行実績 ::三 道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況 ::四 第三十一条第一項の規定による協議の内容 ::五 第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例 :2 都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。 (道路に関する調査) ;第七十七条  :国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。 :2 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。 :3 第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 :4 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 :5 前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 (道路の行政又は技術に対する勧告等) ;第七十八条  :国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 ==第六章 社会資本整備審議会の調査審議等== (社会資本整備審議会の調査審議等) ;第七十九条  :社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。 :2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。 ;第八十条から第八十四条まで  :削除 ==第七章 雑則== (道路の附属物の新設又は改築) ;第八十五条  :国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。 :2 都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。 :3 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、次項の場合を除き、道路管理者が負担する。 :4 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。 (国の行う事業等に対する負担金の徴収) ;第八十六条  :第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。 :2 道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。 (許可等の条件) ;第八十七条  :国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。 :2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 (道等の特例) ;第八十八条  :国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。 :2 国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。 :3 前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。 (都の特例) ;第八十九条  :都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。 :2 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。 (道路の敷地等の帰属) ;第九十条  :国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。 :2 普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。 (道路予定区域) ;第九十一条  :第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。 :2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一、第四十八条、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。 :3 第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 :4 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (不用物件の管理又は交換) ;第九十二条  :道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。 :2 第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。 :3 第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。 :4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。 (不用物件の使用) ;第九十三条  :不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。 (不用物件の返還又は譲与) ;第九十四条  :第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。 :2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。 :3 第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。 :4 民法第四百九十五条第二項並びに[[非訟事件手続法]](平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。 :5 第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。 :6 第二項の場合において、土地収用法第百六条又は民法第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。 (不用物件に関する費用等) ;第九十五条  :第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。 (都道府県公安委員会との調整) ;第九十五条の二  :道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。 :2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。 (不服申立て) ;第九十六条  :第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)については、審査請求をすることができない。 :2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 :3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 :4 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。 :5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、審査請求をすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときも、同様とする。 (事務の区分) ;第九十七条  :この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 ::一 この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十五条の二、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) ::二 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) ::三 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) ::四 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 ::五 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 :2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) ;第九十七条の二  :この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。 (不適用規定) ;第九十八条  :第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。 (経過措置) ;第九十八条の二  :この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ==第八章 罰則== ;第九十九条  :国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札若しくは公募(以下「占用入札等」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 ;第百条  :偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ;2 占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。 ;第百一条  :みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ;第百二条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 ::四 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反したとき。 ::五 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。 :2 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ;第百三条  :次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::二 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::三 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。 ::四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。 ::五 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。 ::六 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。 ::七 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。 ::八 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。 ::九 第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。 ::十 第九十一条第一項の規定に違反したとき。 ;第百四条  :次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 ::一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。 ::二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。 ::三 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。 ::四 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。 ::五 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 ::六 第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::七 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::八 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。 ;第百五条  :第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。 第百六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::二 第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。 ::三 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 ::四 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 ::五 第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。 ::六 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 ::七 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。 ::八 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。 ;第百七条  :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第二項を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第百八条 第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 第百九条 第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。 ==附 則== :1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号及び第六章の規定は、公布の日から施行する。 :2 第五十条第二項及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。 :3 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設又は改築で[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]](昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 :4 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 :5 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 :6 前項に定めるもののほか、附則第三項及び第四項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 :7 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 :8 国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 :9 都道府県又は地方公共団体が、附則第三項又は第四項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 1tq6lal8j53i2cec8hcc4974xtz4g88 243688 243680 2026-06-21T13:16:52Z Karn1ya s1yas1n 45138 243688 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路法 |year=1952 |notes= *昭和27年法律第180号 *施行: 1952年12月5日 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01319520610180.htm 衆議院] {{デフォルトソート:とうろほう}} [[Category:道路交通関連法規]] [[Category:昭和27年の法律]] }} == 目次 == :[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条―第四条)]] :[[#第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定|第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一条)]] :[[#第三章 道路の管理|第三章 道路の管理]] ::[[#第一節 道路管理者|第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条の二)]] ::[[#第二節 道路の構造|第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条の二)]] ::[[#第三節 道路の占用|第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)]] ::[[#第四節 道路の保全等|第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の十六)]] ::[[#第五節 道路の立体的区域|第五節 道路の立体的区域(第四十七条の十七―第四十八条)]] ::[[#第六節 自動車専用道路|第六節 自動車専用道路(第四十八条の二―第四十八条の十二)]] ::[[#第七節 自転車専用道路等|第七節 自転車専用道路等(第四十八条の十三―第四十八条の十六)]] ::[[#第八節 重要物流道路|第八節 重要物流道路(第四十八条の十七―第四十八条の十九)]] ::[[#第九節 歩行者利便増進道路|第九節 歩行者利便増進道路(第四十八条の二十―第四十八条の二十九)]] ::[[#第九節の二 防災拠点自動車駐車場|第九節の二 防災拠点自動車駐車場(第四十八条の二十九の二―第四十八条の二十九の八)]] ::[[#第十節 特定車両停留施設|第十節 特定車両停留施設(第四十八条の三十―第四十八条の三十六)]] ::[[#第十一節 利便施設協定|第十一節 利便施設協定(第四十八条の三十七―第四十八条の三十九)]] ::[[#第十二節 自動車駐車場等運営事業|第十二節 自動車駐車場等運営事業(第四十八条の四十―第四十八条の四十五)]] ::[[#第十三節 指定登録確認機関|第十三節 指定登録確認機関(第四十八条の四十六―第四十八条の五十九)]] ::[[#第十四節 道路協力団体|第十四節 道路協力団体(第四十八条の六十―第四十八条の六十五)]] ::[[#第十五節 道路の脱炭素化の推進|第十五節 道路の脱炭素化の推進(第四十八条の六十六・第四十八条の六十七)]] :[[#第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担|第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)]] :[[#第五章 監督|第五章 監督(第七十一条―第七十八条)]] :[[#第六章 社会資本整備審議会の調査審議等|第六章 社会資本整備審議会の調査審議等(第七十九条―第八十四条)]] :[[#第七章 雑則|第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)]] :[[#第八章 罰則|第八章 罰則(第九十九条―第百九条)]] :[[#附 則|附則]] ==第一章 総則== (この法律の目的) ;第一条 :この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 (基本理念) ;第一条の二  :道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。 (用語の定義) ;第二条  :この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 :2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 ::一 道路上の柵又は駒止め ::二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの ::三 道路標識、道路元標又は里程標 ::四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。) ::五 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により[[道路運送車両法]](昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの ::六 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 ::七 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの ::八 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら[[道路運送法]](昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は[[貨物自動車運送事業法]](平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。) ::九 [[共同溝の整備等に関する特別措置法]](昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は[[電線共同溝の整備等に関する特別措置法]](平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝 ::十 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの :3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。 :4 この法律において「駐車」とは、[[道路交通法]](昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。 :5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 (道路の種類) ;第三条 :道路の種類は、左に掲げるものとする。 ::一 高速自動車国道 ::二 一般国道 ::三 都道府県道 ::四 市町村道 (高速自動車国道) ;第三条の二 :高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 (私権の制限) ;第四条  :道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 ==第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定== (一般国道の意義及びその路線の指定) ;第五条  :第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 ::一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路 ::二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路 ::三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路 ::四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 ::五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路 :2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。 ;第六条  :削除 (都道府県道の意義及びその路線の認定) ;第七条  :第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 ::一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、[[漁港及び漁場の整備等に関する法律]](昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路 ::二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路 ::三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 ::四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路 ::五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路 ::六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路 :2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 :3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が[[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。 :4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。 :5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 :6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 :7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。 :8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。 (市町村道の意義及びその路線の認定) ;第八条  :第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 :2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 :3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 :4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。 :5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 (路線の認定の公示) ;第九条  :都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 (路線の廃止又は変更) ;第十条  :都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 :2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 :3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 (路線が重複する場合の措置) ;第十一条  :国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。 :2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。 :3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。 ==第三章 道路の管理== ===第一節 道路管理者=== (国道の新設又は改築) ;第十二条  :国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 (国道の維持、修繕その他の管理) ;第十三条  :前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法]](昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。 :2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。 :3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。 :4 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。 :5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。 ;第十四条  :削除 (都道府県道の管理) ;第十五条 :都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。 (市町村道の管理) ;第十六条  :市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。 :2 第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。 :3 第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。 :4 前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。 :5 第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (管理の特例) ;第十七条  :指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。 :2 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 :3 町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 :4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 :5 指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 :6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 :7 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(第一号及び第二号に定める管理にあつては高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 維持(道路の啓開のために行うものに限る。) ::二 都道府県道又は市町村道 災害復旧に関する工事 ::三 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場 新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定により道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。) :8 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 :9 第一項から第四項まで及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (道路の区域の決定及び供用の開始等) ;第十八条  :第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。 :2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。 (境界地の道路の管理) ;第十九条  :地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 :3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 :5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (共用管理施設の管理) ;第十九条の二  :道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 :3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 :5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (兼用工作物の管理) ;第二十条  :道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者(第三十一条及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道又は[[軌道法]](大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。 :2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。 :3 第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。 :4 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 :5 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 :6 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (連携協力道路の管理) ;第二十条の二  :隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 :2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等) 第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 (工事原因者に対する工事施行命令等) ;第二十二条  :道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。 :2 前項の場合において、他の工事が[[河川法]](昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。 (維持修繕協定の締結) ;第二十二条の二  :道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。 ::一 維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。) ::二 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容 ::三 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法 ::四 維持修繕協定の有効期間 ::五 維持修繕協定に違反した場合の措置 ::六 その他必要な事項 (道路啓開計画) ;第二十二条の三  :交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)は、第二十八条の二第一項に規定する協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図るための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。)を効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路啓開計画」という。)を定めるものとする。 :2 道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 対象となる災害の種類 ::二 前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。)が発生した場合における密接関連道路の維持の実施に関する目標 ::三 前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間 ::四 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項 ::五 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は調達に関する事項 ::六 密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項 ::七 対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の方法に関する事項 ::八 前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項 :3 前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができることを定めることができる。 :4 道路啓開計画は、[[災害対策基本法]](昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。 :5 密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めなければならない。 :6 密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 :7 第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。 (附帯工事の施行) ;第二十三条  :道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。 (道路管理者以外の者の行う工事) ;第二十四条  :道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金) ;第二十四条の二  :道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。 :2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 ::一 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ::二 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。 ::三 付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 :3 道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示) 第二十四条の三 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。 (有料の橋又は渡船施設) ;第二十五条  :都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。 :2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。 ::一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。 ::二 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。 ::三 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。 :3 道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ::一 工事方法 ::二 工事予算 ::三 工事の着手及び完成の予定年月日 ::四 収支予算の明細 ::五 料金 ::六 料金徴収期間 ::七 元利償還年次計画 :4 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (有料の橋又は渡船施設の工事の検査) ;第二十六条  :前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。 :2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。 :3 道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。 :4 都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。 :5 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。 (道路管理者の権限の代行) ;第二十七条  :国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :2 指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :4 都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :5 第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 (道路台帳) ;第二十八条  :道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 :2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 :3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。 (協議会) ;第二十八条の二  :密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路([[踏切道改良促進法]](昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 :2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。 ::一 関係地方公共団体 ::二 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者 ::三 その他協議会が必要と認める者 :3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 :4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 ===第二節 道路の構造=== (道路の構造の原則) ;第二十九条  :道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。 :2 道路の構造は、道路の脱炭素化([[地球温暖化対策の推進に関する法律]](平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。 (道路の構造の基準) ;第三十条  :高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 ::一 通行する自動車の種類に関する事項 ::二 幅員 ::三 建築限界 ::四 線形 ::五 視距 ::六 勾こう配 ::七 路面 ::八 排水施設 ::九 交差又は接続 ::十 待避所 ::十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設 ::十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度 ::十三 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項 :2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。 :3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (道路と鉄道との交差) ;第三十一条  :道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。 :2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 :4 第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。 :5 国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。 :6 前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。 :7 国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法) ;第三十一条の二  :指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。 ::一 立体交差 当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの ::二 立体交差以外の交差 災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの :2 道路管理者又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 :3 国土交通大臣は、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 :4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。 :5 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 ===第三節 道路の占用=== (道路の占用の許可) ;第三十二条  :道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ::一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 ::二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 ::三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 ::四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 ::五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 ::六 露店、商品置場その他これらに類する施設 ::七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの :2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 ::一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的 ::二 道路の占用の期間 ::三 道路の占用の場所 ::四 工作物、物件又は施設の構造 ::五 工事実施の方法 ::六 工事の時期 ::七 道路の復旧方法 :3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 :4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 :5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 (道路の占用の許可基準) ;第三十三条  :道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 :2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 ::一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの ::二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの ::三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。)で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。) ::四 前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項の歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。) ::五 前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。) ::六 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする[[特定非営利活動促進法]](平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの ::七 前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの :3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :4 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 :5 前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。 :6 第二項の規定による許可(同項第四号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第四号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 (工事の調整のための条件) ;第三十四条  :道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。 (国の行う道路の占用の特例) ;第三十五条  :国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) ;第三十六条  :[[水道法]](昭和三十二年法律第百七十七号)、[[工業用水道事業法]](昭和三十三年法律第八十四号)、[[下水道法]](昭和三十三年法律第七十九号)、[[鉄道事業法]](昭和六十一年法律第九十二号)若しくは[[全国新幹線鉄道整備法]](昭和四十五年法律第七十一号)、[[ガス事業法]](昭和二十九年法律第五十一号)、[[電気事業法]](昭和三十九年法律第百七十号)又は[[電気通信事業法]](昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。 :2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。 (道路の占用の禁止又は制限区域等) ;第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。 ::一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合 ::二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合 ::三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合 :2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 :3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。 (道路管理者の道路の占用に関する工事の施行) ;第三十八条  :道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。 :2 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。 (占用料の徴収) ;第三十九条  :道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で[[地方財政法]](昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 :2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。 (入札対象施設等の入札占用指針) ;第三十九条の二  :道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。 :2 入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 ::一 入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類 ::二 当該入札対象施設等のための道路の占用の場所 ::三 当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期 ::四 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの ::五 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間 ::六 占用料の額の最低額 ::七 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項 :3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 :4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 :5 第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。 :6 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。 :7 道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (入札占用計画の提出) ;第三十九条の三  :入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。 :2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ::一 第三十二条第二項各号に掲げる事項 ::二 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの ::三 その他国土交通省令で定める事項 :3 入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用入札) ;第三十九条の四  :道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。 ::一 当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。 ::二 当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 ::三 当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。 ::四 その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 :2 道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :3 道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。 :5 道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (入札占用計画の認定) ;第三十九条の五  :道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 :2 道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (入札占用計画の変更等) ;第三十九条の六  :前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。 :2 道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :3 道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。 :4 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可) ;第三十九条の七  :認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。 :2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 :3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。 :4 道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 :5 第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (占用物件の管理) ;第三十九条の八  :道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。 (占用物件の維持管理に関する措置) ;第三十九条の九  :道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (原状回復) ;第四十条  :道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。 :2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 (添加物件に関する適用) ;第四十一条  :道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 ===第四節 道路の保全等=== (道路の維持又は修繕) ;第四十二条  :道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。 :2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 :3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 (道路に関する禁止行為) ;第四十三条  :何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 ::一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 ::二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 (車両の積載物の落下の予防等の措置) ;第四十三条の二  :道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務) ;第四十四条  :道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。 :2 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。 :3 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 :4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :5 道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :6 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 :7 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 (届出対象区域内における工作物の設置の届出等) ;第四十四条の二  :道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。 :3 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。 :4 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。 ::一 軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの ::二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ::三 国又は地方公共団体が行う行為 :5 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 :6 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (違法放置等物件に対する措置) ;第四十四条の三  :道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。 ::一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。 ::二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。 :2 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。 :3 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 :4 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 :5 道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。 :6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 :7 第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。 :8 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。 (道路標識等の設置) ;第四十五条  :道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 :2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 :3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (自動運行補助施設の性能の基準等) ;第四十五条の二  :道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 :2 道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。 (通行の禁止又は制限) ;第四十六条  :道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 ::一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 ::二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 :2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 :3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 ;第四十七条  :道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。 :2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 :3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。 :4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。 (限度超過車両の通行の許可等) ;第四十七条の二  :道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。 :2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。 :3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。 :4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 :5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 :6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。 :7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等) ;第四十七条の三  :国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 :4 第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。 :5 前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 :6 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。 :7 前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。 :8 前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。 :9 国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (限度超過車両の登録) ;第四十七条の四  :限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。 :2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 :4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 :5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 (登録の申請) ;第四十七条の五  :登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ::一 道路運送車両法による自動車登録番号 ::二 限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::三 車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引する場合にあつては当該牽けん引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径 ::四 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法 ::五 限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項 (登録の基準等) ;第四十七条の六  :国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 ::一 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。 ::二 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ::三 限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 :2 国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 (変更の届出等) ;第四十七条の七  :登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。 (廃止の届出) ;第四十七条の八  :登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。 (登録の取消し) ;第四十七条の九  :国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 ::一 不正な手段により登録を受けたとき。 ::二 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 ::三 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (登録車両の通行に関する確認等) ;第四十七条の十  :登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。 :2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 ::一 道路運送車両法による自動車登録番号 ::二 出発地及び目的地 ::三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ :3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。 :4 前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。 :5 第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 :6 国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。 :7 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。 :8 登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。 (判定基準等の提供等) ;第四十七条の十一  :国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。 :2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。 :3 前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 :4 国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (登録車両の通行の記録及び報告) ;第四十七条の十二  :登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。 :2 国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に:対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 (データベースの整備等) ;第四十七条の十三  :国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。 ::一 登録事項 ::二 判定基準等 ::三 第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報 :2 国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (車両の通行に関する措置) 第四十七条の十四 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 :2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (通行の禁止又は制限の場合における道路標識) ;第四十七条の十五  :道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。 :2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。 (市町村による歩行安全改築の要請) ;第四十七条の十六  :市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。 :2 前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。 :3 道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。 :4 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。 :5 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。 :6 道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。 ===第五節 道路の立体的区域=== (道路の立体的区域の決定等) ;第四十七条の十七  :道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。 :2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地([[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする[[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。 :3 国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。 (道路一体建物に関する協定) ;第四十七条の十八  :道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。 ::一 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。) ::二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担 ::三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担 :::イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限 :::ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り :::ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整 :::ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置 :::ホ 道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置 ::四 協定の有効期間 ::五 協定に違反した場合の措置 ::六 協定の掲示方法 ::七 その他道路一体建物の管理に関し必要な事項 :2 道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 (協定の効力) ;第四十七条の十九  :前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。 (道路一体建物に関する私権の行使の制限等) ;第四十七条の二十  :道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。 :2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 (道路保全立体区域) ;第四十七条の二十一  :道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。 :2 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。 :3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路保全立体区域内の制限) ;第四十八条  :道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 :2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。 :4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第六節 自動車専用道路=== (自動車専用道路の指定) ;第四十八条の二  :道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。 :2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。 :3 道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。 :4 道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差の方式) ;第四十八条の三  :道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。 (自動車専用道路との連結の制限) ;第四十八条の四  :次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。 ::一 道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。) ::二 当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 ::三 前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。) ::四 前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設 (連結許可等) ;第四十八条の五  :前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。 :2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。 ::一 前条第一号に掲げる施設 当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。 ::二 前条第二号から第四号までに掲げる施設 政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。 :3 連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。 :4 第二項の規定は、前項の許可について準用する。 (連結許可等に係る施設の管理) ;第四十八条の六  :連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。 (連結料の徴収) ;第四十八条の七  :道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。 :2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (連結許可等に基づく地位の承継) ;第四十八条の八  :相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。 :2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。 ;第四十八条の九  :道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。 (連結許可等の条件) ;第四十八条の十  :道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 (出入の制限等) ;第四十八条の十一  :何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。 :2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置) ;第四十八条の十二  :道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第七節 自転車専用道路等=== (自転車専用道路等の指定) ;第四十八条の十三  :道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 :4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 :5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差等) ;第四十八条の十四  :道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 :2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 (通行の制限等) ;第四十八条の十五  :何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。 :2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。 :3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。 :4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置) ;第四十八条の十六  :道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 ===第八節 重要物流道路=== (重要物流道路の指定) ;第四十八条の十七  :国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (重要物流道路の構造の基準) ;第四十八条の十八  :重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。 (災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例) ;第四十八条の十九  :国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 重要物流道路 ::二 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの :2 国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 ===第九節 歩行者利便増進道路=== (歩行者利便増進道路の指定) ;第四十八条の二十  :道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。 :2 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。 :4 指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (歩行者利便増進道路の構造の基準) ;第四十八条の二十一  :歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。 (歩行者利便増進道路の管理の特例) ;第四十八条の二十二  :第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 :2 指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 :3 指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :4 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針) ;第四十八条の二十三  :道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。 :2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 ::一 公募対象歩行者利便増進施設等の種類 ::二 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所 ::三 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期 ::四 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの ::五 第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間 ::六 占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準 ::七 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項 :3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 :4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 :5 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。 :6 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の提出) ;第四十八条の二十四  :歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。 :2 歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ::一 第三十二条第二項各号に掲げる事項 ::二 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの ::三 その他国土交通省令で定める事項 :3 歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用予定者の選定) ;第四十八条の二十五  :道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 ::一 当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。 ::二 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。 ::三 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。 ::四 当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 :2 道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。 :3 道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 :4 道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。 :5 道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 :6 道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (歩行者利便増進計画の認定) ;第四十八条の二十六  :道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。 :2 道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の変更等) ;第四十八条の二十七  :前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。 :2 道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。 ::一 変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。 ::二 当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。 :3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。 (公募を行つた場合における道路の占用の許可) ;第四十八条の二十八  :認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。 :2 道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 :3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 :4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (地位の承継) ;第四十八条の二十九  :次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 ::一 認定計画提出者の一般承継人 ::二 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者 ====第九節の二 防災拠点自動車駐車場==== (防災拠点自動車駐車場の指定) ;第四十八条の二十九の二  :国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。 :2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 :3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限) ;第四十八条の二十九の三  :道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。 (防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示) ;第四十八条の二十九の四  :道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (防災拠点自動車駐車場の管理の特例) ;第四十八条の二十九の五  :国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 ::一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理 ::二 都道府県道又は市町村道 新設、改築又は修繕に関する工事 :2 国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 :3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (災害応急対策施設管理協定の締結等) ;第四十八条の二十九の六  :道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の八において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の八までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。 ::一 災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の八において「協定災害応急対策施設」という。) ::二 協定災害応急対策施設の管理の方法 ::三 災害応急対策施設管理協定の有効期間 ::四 災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置 ::五 次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法 ::六 その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項 :2 災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (災害応急対策施設管理協定の縦覧等) ;第四十八条の二十九の七  :道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 :2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 :3 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 :4 前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。 (災害応急対策施設管理協定の効力) ;第四十八条の二十九の八  :前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 ===第十節 特定車両停留施設=== (車両の種類の指定) ;第四十八条の三十  :道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。 :2 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 (特定車両停留施設の構造等) ;第四十八条の三十一  :特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。 (車両の停留の許可) ;第四十八条の三十二  :特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。 :2 前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 :3 第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 (特定車両の停留の許可基準) ;第四十八条の三十三  :道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 ::一 当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。 ::二 当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。 (利用の制限等の表示) ;第四十八条の三十四  :道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (特定車両停留施設の停留料金及び割増金) ;第四十八条の三十五  :道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。 :2 前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 ::一 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ::二 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。 ::三 特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 :3 第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。 (特定車両停留施設の停留料金等の公示) ;第四十八条の三十六  :道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。 ===第十一節 利便施設協定=== (利便施設協定の締結等) ;第四十八条の三十七  :道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。 ::一 利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。) ::二 協定利便施設の管理の方法 ::三 利便施設協定の有効期間 ::四 利便施設協定に違反した場合の措置 ::五 利便施設協定の掲示方法 ::六 その他協定利便施設の管理に関し必要な事項 :2 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (利便施設協定の縦覧等) ;第四十八条の三十八  :道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 :2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 :3 道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 :4 前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。 (利便施設協定の効力) ;第四十八条の三十九  :前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 ===第十二節 自動車駐車場等運営事業=== (自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例) ;第四十八条の四十  :道路管理者は、[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律]](平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。 :2 第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。 (民間資金法の特例) ;第四十八条の四十一  :道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る。)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第二号中「内容」とあるのは、「内容(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」とする。 :2 道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは「方法(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。 (利用料金の変更命令及び公示) ;第四十八条の四十二  :自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。 :2 特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。 (国土交通大臣への通知) ;第四十八条の四十三  :指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 ::一 民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。 ::二 自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。 ::三 民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。 ::四 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。 (自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え) ;第四十八条の四十四  :特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例) ;第四十八条の四十五  :自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。 ===第十三節 指定登録確認機関=== (指定) ;第四十八条の四十六  :国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。 ::一 職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。 ::二 前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 ::三 道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 ::四 前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 :2 前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。 (欠格条項) ;第四十八条の四十七  :国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。 ::一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 ::二 第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 ::三 その役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。 (指定の公示等) ;第四十八条の四十八  :国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。 :2 指定登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 :3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定登録確認機関の業務) ;第四十八条の四十九  :指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 ::一 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。 ::二 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。 ::三 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。 (指定登録確認機関による登録等事務の実施) ;第四十八条の五十  :国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 ::一 登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。) ::二 第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務 ::三 第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務 ::四 第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務 ::五 第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務 :2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 :3 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。 (秘密保持義務等) ;第四十八条の五十一  :指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 :2 指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (登録等事務規程) ;第四十八条の五十二  :指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 :3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の備付け等) ;第四十八条の五十三  :指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 :2 前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (監督命令) ;第四十八条の五十四  :国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告、検査等) ;第四十八条の五十五  :国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 :2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 :3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録等事務の休廃止) ;第四十八条の五十六  :指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 :2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) ;第四十八条の五十七  :国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。 :2 国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ::一 第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。 ::二 第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。 ::三 第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。 ::四 第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。 ::五 第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 ::六 登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 ::七 不正な手段により指定を受けたとき。 :3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (国土交通大臣による登録等事務の実施) ;第四十八条の五十八  :国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 :2 国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 :3 国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 (手数料) ;第四十八条の五十九  :指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。 ::一 登録を受けようとする者 ::二 第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者 :2 前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。 ===第十四節 道路協力団体=== (道路協力団体の指定) ;第四十八条の六十  :道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 :3 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (道路協力団体の業務) ;第四十八条の六十一  :道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。 ::一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。 ::二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保若しくは道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件若しくは施設であつて国土交通省令で定めるもの又は脱炭素化施設等の設置又は管理を行うこと。 ::三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 ::四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。 ::五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 ::六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (監督等) ;第四十八条の六十二  :道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 :2 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 :3 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 :4 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (情報の提供等) ;第四十八条の六十三  :国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例) ;第四十八条の六十四  :道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。 (道路の脱炭素化の推進等への協力) ;第四十八条の六十五  :道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。 :2 道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。 ===第十五節 道路の脱炭素化の推進=== (道路脱炭素化基本方針) ;第四十八条の六十六  :国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。 :2 道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項 ::二 道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 ::三 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項 ::四 前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項 :3 道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。 :4 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 :5 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 (道路脱炭素化推進計画) ;第四十八条の六十七  :道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。 :2 道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 道路の脱炭素化の目標 ::二 前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項 ::三 前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項 :3 道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。 :4 道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。 ==第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担== (道路の管理に関する費用負担の原則) ;第四十九条  :道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。 (国道の管理に関する費用負担の特例等) ;第五十条  :国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。 ::2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。 ::3 第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。 ::4 第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。 ::5 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::6 第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::7 第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 ::8 第一項の場合において、国道の新設又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 ::9 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担) ;第五十一条  :第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。 :2 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :3 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :4 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 :5 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 (市町村の分担金) ;第五十二条  :前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。 :2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 (負担金の納付又は支出) ;第五十三条  :国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項、第二項若しくは第四項から第八項まで、第五十一条又は第八十五条第四項の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。 :2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第八項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。 :3 前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。 (境界地の道路の管理に関する費用) ;第五十四条  :第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。 :2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (共用管理施設の管理に要する費用) ;第五十四条の二  :第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。 :2 第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (兼用工作物の費用) ;第五十五条  :第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。 :2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 :3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 :4 第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 (連携協力道路の管理に要する費用) ;第五十五条の二  :第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。 (道路に関する費用の補助) ;第五十六条  :国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。 (道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用) ;第五十七条  :第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。 (原因者負担金) ;第五十八条  :道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。 (附帯工事に要する費用) ;第五十九条  :道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。 :2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。 :3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用) ;第六十条  :第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 (受益者負担金) ;第六十一条  :道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 :2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (道路の占用に関する工事の費用) ;第六十二条  :道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。 (負担金の通知及び納入手続等) ;第六十三条  :第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。 (収入の帰属) ;第六十四条  :第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。 ;2  :第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。 (義務履行のために要する費用) ;第六十五条  :この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。 (他人の土地の立入又は一時使用) ;第六十六条  :道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。 :2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。 :3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 :4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。 :5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。 :6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。 :7 第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (立入又は一時使用の受忍) ;第六十七条  :土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。 (長時間放置された車両の移動等) ;第六十七条の二  :道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 :2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。 :3 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。 :4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 :5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。 (非常災害時における土地の一時使用等) ;第六十八条  :道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。 :2 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎヽよヽに従事させることができる。 (損失の補償) ;第六十九条  :道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償) ;第七十条  :土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。 :2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。 :3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 :4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 ==第五章 監督== (道路管理者等の監督処分) ;第七十一条  :道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 ::一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者 ::二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 ::三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者 :2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 ::一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 ::二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 ::三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 :3 第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 :4 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。 :5 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。 :6 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 :7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (監督処分に伴う損失の補償等) ::第七十二条 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。 :2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 :3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。 (報告及び立入検査) ::第七十二条の二 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :2 道路管理者は、第四十七条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項(第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る。)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間その他の通行の方法の記録その他の物件を検査させることができる。 :3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 :4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (負担金等の強制徴収) ;第七十三条  :この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 :2 前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。 :3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 :4 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 (国土交通大臣の認可) ;第七十四条  :指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 (法令違反等に関する指示等) ;第七十五条  :国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。 ::一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合 ::二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合 :2 国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 ::一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 ::二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告) :3 国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 ::一 前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 ::二 前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の要求 :4 道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。 :5 第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :6 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (報告の提出) ;第七十六条  :道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 ::一 道路整備計画 ::二 道路に関する工事の施行実績 ::三 道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況 ::四 第三十一条第一項の規定による協議の内容 ::五 第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例 :2 都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。 (道路に関する調査) ;第七十七条  :国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。 :2 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。 :3 第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 :4 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 :5 前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 (道路の行政又は技術に対する勧告等) ;第七十八条  :国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 ==第六章 社会資本整備審議会の調査審議等== (社会資本整備審議会の調査審議等) ;第七十九条  :社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。 :2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。 ;第八十条から第八十四条まで  :削除 ==第七章 雑則== (道路の附属物の新設又は改築) ;第八十五条  :国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。 :2 都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。 :3 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、次項の場合を除き、道路管理者が負担する。 :4 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。 (国の行う事業等に対する負担金の徴収) ;第八十六条  :第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。 :2 道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。 (許可等の条件) ;第八十七条  :国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。 :2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 (道等の特例) ;第八十八条  :国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。 :2 国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。 :3 前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。 (都の特例) ;第八十九条  :都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。 :2 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。 (道路の敷地等の帰属) ;第九十条  :国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。 :2 普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。 (道路予定区域) ;第九十一条  :第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。 :2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一、第四十八条、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。 :3 第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 :4 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (不用物件の管理又は交換) ;第九十二条  :道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。 :2 第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。 :3 第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。 :4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。 (不用物件の使用) ;第九十三条  :不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。 (不用物件の返還又は譲与) ;第九十四条  :第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。 :2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。 :3 第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。 :4 民法第四百九十五条第二項並びに[[非訟事件手続法]](平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。 :5 第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。 :6 第二項の場合において、土地収用法第百六条又は民法第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。 (不用物件に関する費用等) ;第九十五条  :第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。 (都道府県公安委員会との調整) ;第九十五条の二  :道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。 :2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。 (不服申立て) ;第九十六条  :第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)については、審査請求をすることができない。 :2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 :3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 :4 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。 :5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、審査請求をすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときも、同様とする。 (事務の区分) ;第九十七条  :この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 ::一 この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十五条の二、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) ::二 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) ::三 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) ::四 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 ::五 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 :2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) ;第九十七条の二  :この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。 (不適用規定) ;第九十八条  :第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。 (経過措置) ;第九十八条の二  :この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ==第八章 罰則== ;第九十九条  :国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札若しくは公募(以下「占用入札等」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 ;第百条  :偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ;2 占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。 ;第百一条  :みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ;第百二条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 ::四 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反したとき。 ::五 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。 :2 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ;第百三条  :次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 ::二 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::三 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。 ::四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。 ::五 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。 ::六 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。 ::七 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。 ::八 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。 ::九 第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。 ::十 第九十一条第一項の規定に違反したとき。 ;第百四条  :次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 ::一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。 ::二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。 ::三 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。 ::四 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。 ::五 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 ::六 第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::七 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::八 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。 ;第百五条  :第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。 第百六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。 ::二 第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。 ::三 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 ::四 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 ::五 第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。 ::六 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 ::七 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。 ::八 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。 ;第百七条  :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第二項を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第百八条 第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 第百九条 第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。 ==附 則== :1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号及び第六章の規定は、公布の日から施行する。 :2 第五十条第二項及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。 :3 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設又は改築で[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]](昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 :4 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 :5 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 :6 前項に定めるもののほか、附則第三項及び第四項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 :7 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 :8 国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 :9 都道府県又は地方公共団体が、附則第三項又は第四項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 {{PD-JapanGov-old}} ab9foxpqog1jeyu3v9tww34jkac6h8v 皇統譜令/公布時 (大正15年皇室令第16号) 0 56987 243704 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繁栄し成長したいと願うキリスト教徒は、自分の中に宿る罪から解放され、聖霊に満たされるために、あらゆる善行を行うよう自らを律しなければならない。 >> 1. 主のもとに近づき、永遠の命にふさわしい者と認められ、キリストの住まいとなり、聖霊に満たされ、聖霊の実を結び、キリストの戒めを清く、非難されることなく果たしたいと願う者は、まず主を固く信じ、主の戒めの言葉に完全に身を捧げ、あらゆる面で世俗を捨て、心全体が目に見えるものに囚われないようにしなければならない。また、常に祈り、信仰をもって主を待ち望み、主の訪れと助けを常に期待し、あらゆる瞬間においてこれだけを心の目標としなければならない。そして、自分の中に宿る罪のために、あらゆる善行を行い、主のすべての戒めを果たすよう、自らを駆り立てなければならない。例えば、福音書に書かれているように、人はすべての人の前で謙遜を心がけ、自分をすべての人より低く劣っていると考え、誰からも名誉や賞賛、栄光を求めず、常に唯一の主とその戒めを心に留め、柔和な心で主だけを喜ばせようと努めなければなりません。主はこう言われます。「わたしから学びなさい。わたしは柔和で心のへりくだった者だから。そうすれば、あなたがたは魂に安らぎを見いだすでしょう」(マタイ11章29節)。 2. 同様に、主が言われるように、できる限り慈悲深く、親切で、思いやり深く、善良な者となるよう努めなさい。「あなたがたの天の父が慈悲深いように、あなたがたも親切で善良でありなさい」(ルカ6章36節)。また主はこうも言われます。「もしあなたがたがわたしを愛するなら、わたしの戒めを守りなさい」(ヨハネ14章15節)。さらに主はこうも言われます。「狭い戸口から入るように努めなさい」(ルカ13章24節)。何よりも、主の謙遜と生涯、柔和さ、そして人々に対する主の振る舞いを、忘れられない模範として心に留め、祈りの中に留まり、常に主が来て自分の内に宿り、主のすべての戒めを全うする上で自分を完全で強めてくださるよう、また主ご自身が自分の魂の住まいとなるよう、信じて求めなさい。こうして、彼は今、不本意な心の強制によって行っていることを、いつの日か自発的に行うようになるでしょう。絶えず善行を身につけ、常に主を思い起こし、絶えず大きな愛をもって主を待ち望むようになるのです。すると主は、彼の自発的な意志と善なる熱意をご覧になり、彼がいかにして主を思い起こそうと努力しているか、そして彼の心が、たとえ意志に反してでも、絶えず善行、謙遜、柔和、愛へと導かれているのをご覧になり、その心をできる限り全力で導いてくださるのです。そして主は、彼に憐れみをかけ、敵と彼の内に宿る罪から彼を救い出し、聖霊で満たしてくださいます。すると彼は、何の努力も労力も必要とせずに、主のすべての戒めを真に果たすようになるのです。いや、むしろ主ご自身が彼の中で戒めを果たしてくださり、彼は純粋に聖霊の実を結ぶようになるのです。 3. それゆえ、主に近づく者は、まず第一に、たとえ心の意志に反してでも、善を行うよう自分に言い聞かせ、疑うことなく主の憐れみを常に期待し、愛がないなら愛するよう自分に言い聞かせ、柔和でないなら柔和になるよう自分に言い聞かせ、憐れみ深く、憐れみ深い心を持つよう自分に言い聞かせ、無視されても耐え忍び、無視されても寛大であり、辱められたり侮辱されたりしても憤慨せず、「愛する者よ、復讐してはならない」(ローマ12章19節)と言われているとおりに、霊的な祈りがないなら祈るよう自分に言い聞かせなければならない。このような場合、神は、人がこれほどまでに努力し、心の意志に反して努力して自制しているのを見て、真の霊的な祈り、真の愛、真の柔和さ、「寛大さの源」、真の親切心を与え、一言で言えば、霊的な実で満たしてくださるでしょう。 4. 祈りを欠いた人が、祈りの恵みを得るために無理に一人で祈ろうとするが、柔和さ、謙遜さ、愛、主の他の戒めの履行に無理に励まず、それらを成し遂げるために努力も労苦も払わないならば、その人の自由意志と意志の度合いに応じて、またその人の願いに応じて、時には祈りの恵みの一部が心の平安と喜びの中で与えられるが、道徳的には以前と変わらないままである。柔和さがないのは、柔和になるための努力を求めず、準備をしなかったからである。謙遜さがないのは、謙遜さを求めず、無理に励まなかったからである。すべての人への愛がないのは、祈りを求めながら、そのことに気を配らず、努力を示さなかったからである。仕事に忙しくても、神への信仰と信頼がない。彼は自分のことを知っていたにもかかわらず、自分にそれが欠けていることに気づかず、悲しみをもって主から確固たる信仰と真の信頼を求めようともしなかった。 5. それぞれが、心の望みに反してでも、祈りと希望、謙遜と愛と柔和、誠実と心の純真、そしてあらゆる忍耐、すなわち寛容を、喜びをもって行うよう、自らに課し、また、自分を卑下し、自分を貧しく最後の者とみなし、無益なことを語らずに黙想し、心と口で常に神の言葉を語り、また、いらだたず叫ばないようにし、こう言われているとおり、「あらゆる苦々しさ、憤り、怒り、騒ぎ、冒涜を、あらゆる悪意とともに、あなた方から取り除きなさい」(エフェソ4章31節)。また、あらゆる道徳において主のようになるよう、自らに課しなさい。あらゆる善行、善良で美しい人生、あらゆる親切な振る舞い、あらゆる謙遜と柔和さを心がけ、傲慢にならず、高慢にならず、尊大にならず、誰の悪口も言わないように、自らを律しなさい。 6. 熟練してキリストを喜ばせたいと願う者は、これらすべてを自らに課さなければならない。そうすれば、主は、彼が善行、素朴さ、親切、謙遜、愛、祈りといったあらゆる美徳を自らに課し、努力する熱意と意志の強さを見て、ご自身のすべてを彼に授けてくださる。そして主ご自身が、純粋さと真実において、何の苦労も努力もせずに、彼の中に宿る罪のために、努力しても維持できなかったすべてのことを、彼の中に成し遂げてくださる。そうすれば、あらゆる徳の実践は、いわば彼にとって自然なものとなる。ついには、主が来て彼の中に宿り、彼も主の中に宿り、主ご自身が努力することなく彼の中にご自身の戒めを果たし、彼の霊的な実りを成就される。もし誰かが、神からの賜物を受けるまで祈りだけを自らに課し、上記の他の徳を同じように自らに課し、努力し、訓練しないならば、彼はそれらを真に純粋かつ非難されることなく行うことはできない。それどころか、人はできる限り、同じように善のために自らを準備しなければならない。なぜなら、時には、神の恵みは、その人の願いと祈りによって与えられるからである。神は善にして慈悲深く、求める者に求めるものを与えてくださる。しかし、上述の徳を備えておらず、それらを身につけ、準備していない者は、たとえ恵みを受けたとしても、それを受けた途端にそれを失い、傲慢から堕落するか、あるいは与えられた恵みの中で繁栄し成長しない。それは、主の戒めを全うすることに全力を尽くさないからである。聖霊の住まいと安息は、謙遜、愛、柔和、そして主の他の戒めにある。 7. それゆえ、真に神を喜ばせ、神から聖霊の天の恵みを受け、聖霊によって成長し、完全になりたいと願う者は、たとえ自分の意志に反してでも、神のすべての戒めを守り、心を従わせるように努めなければなりません。それは、「それゆえ、わたしはあなたのすべての戒めに自分を向け、あらゆる不正の道を憎みました」(詩篇119篇128節)という言葉のとおりです。他の人が祈りに成功するまで祈り続けるように、同じように、あらゆる徳の修行に励む者は、良い習慣を身につけ、絶えず主に求め、祈り、求めたものを受け取り、神の甘美さを味わい、聖霊にあずかる者となった後、謙遜、愛、柔和に安らぎを見いだし、与えられた賜物を成長させ、花開かせるのです。 8. "霊"ご自身が彼にこれを与え、真の祈り、真の愛、真の柔和さを教えられます。これらは彼が以前、自ら努力して得ようとし、求め、大切にし、深く考え、そしてついに彼に与えられたものです。こうして、神の中で成長し、完成していく彼は、御国の相続人としてふさわしい者とみなされます。なぜなら、謙遜な者は決して堕落しないからです。最も低い者が、どこで堕落するでしょうか。高慢は大きな屈辱です。しかし、謙遜は大きな高みであり、名誉であり、尊厳です。ですから、たとえ心の意志に反してでも、私たちは謙遜、柔和、愛へと自らを駆り立て、絶えず信仰と希望と愛をもって神に求め、懇願し、神が"霊"を私たちの心に送ってくださると期待し、思いながら、そうするのです。そして、私たちは霊と真理をもって神に祈り、礼拝するのです。 9. そして、"霊"ご自身が、私たちが今努力して行うことのできない真の祈りを私たちに教えてくださいます。"霊"は私たちに「慈しみの{{r|胎|たい}}」、すなわち優しさを教え、"霊"ご自身が私たちを"霊"の実で満たす方法を知っておられるように、悲しみも強制もなく、主のすべての戒めを真に果たす方法を教えてくださいます。このように、主の御心を知る唯一の神の"霊"によって、私たちが神のすべての戒めを果たし、"霊"が御自身において私たちを完全なものとし、私たちの内に完全な者となり、すべての汚れと罪深い不純から清められるとき、"霊"は私たちの魂を、美しい花嫁のように、清く非難されることのないキリストに捧げてくださいます。そして私たちは神の王国で神に安息し、神は私たちのうちに永遠に安息してくださいます。神の慈しみ、憐れみ、愛に栄光あれ!神は人類にこのような栄誉と栄光を与え、人々を天の父の子とし、兄弟と呼んでくださいました!永遠に神に栄光あれ!アーメン。 :::[[50の霊的講話/講話19#講話19|先頭に戻る↑]] {{DEFAULTSORT:50のれいてきこうわ19}} <!--[[Category:1880年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:キリスト教の歴史]]--> [[Category:キリスト教神学]] [[Category:マカリオス]] [[Category:50の霊的講話|19]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- モスクワ神学アカデミー訳、Духовные беседы (1–50) の講話19を翻訳。 --> 1qahii2vqsl19m8m39skd1ebda7rhsf 国土利用計画法 0 56992 243726 2026-06-21T21:35:51Z Karn1ya s1yas1n 45138 ページの作成:「{{Header |title=国土利用計画法 |year=1974 |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] * 昭和49年法律第92号 * 公布日:1974年6月25日 * 施行日:1974年12月24日 {{デフォルトソート:こくとりようけいかくほう}} [[Category:昭和49年の法律]] __NOTOC__ }} ==目次== :[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条―第三条)]] :[[#第二章 国土利用計画|第二章 国土利用計画(第四条―第八条)]…」 243726 wikitext text/x-wiki {{Header |title=国土利用計画法 |year=1974 |notes= <[[Wikisource:日本の法律]] * 昭和49年法律第92号 * 公布日:1974年6月25日 * 施行日:1974年12月24日 {{デフォルトソート:こくとりようけいかくほう}} [[Category:昭和49年の法律]] __NOTOC__ }} ==目次== :[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条―第三条)]] :[[#第二章 国土利用計画|第二章 国土利用計画(第四条―第八条)]] :[[#第三章 土地利用基本計画等|第三章 土地利用基本計画等(第九条―第十一条)]] :[[#第四章 土地に関する権利の移転等の許可|第四章 土地に関する権利の移転等の許可(第十二条―第二十二条)]] :[[#第五章 土地に関する権利の移転等の届出|第五章 土地に関する権利の移転等の届出(第二十三条―第二十七条の十)]] :[[#第六章 遊休土地に関する措置|第六章 遊休土地に関する措置(第二十八条―第三十五条)]] :[[#第七章 審議会等及び土地利用審査会|第七章 審議会等及び土地利用審査会(第三十六条―第三十九条)]] :[[#第八章 雑則|第八章 雑則(第四十条―第四十五条)]] :[[#第九章 罰則|第九章 罰則(第四十六条―第五十条)]] :[[#附 則 抄|附則]] ==第一章 総則== (目的) ;第一条  :この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、[[国土形成計画法]](昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 (基本理念) ;第二条  :国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 ;第三条  :削除 ==第二章 国土利用計画== (国土利用計画) ;第四条  :国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。 (全国計画) 第五条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全国計画を定めるものとする。 :2 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 :3 国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :4 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 :5 国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況及び将来の見通しに関する調査を行うものとする。 :6 国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計画を公表しなければならない。 :7 国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。 :8 第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。 (全国計画と他の国の計画との関係) ;第六条  :全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。 (都道府県計画) 第七条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 :2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 :3 都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。 :4 都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 :5 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。 :6 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 :7 国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。 :8 国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 :9 第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。 (市町村計画) ;第八条  :市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 :2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。 :3 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 :4 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。 :5 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 :6 前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 ==第三章 土地利用基本計画等== (土地利用基本計画) ;第九条  :都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。 :2 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。 ::一 都市地域 ::二 農業地域 ::三 森林地域 ::四 自然公園地域 ::五 自然保全地域 :3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。 :4 第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。 :5 第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。 :6 第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。 :7 第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。 :8 第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。 :9 土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画)を基本とするものとする。 :10 都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければならない。 :11 国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。 :12 都道府県は、第十項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 :13 都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。 :14 第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。 (土地利用の規制に関する措置等) ;第十条  :土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。 (土地取引の規制に関する措置) ;第十一条  :土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。 ==第四章 土地に関する権利の移転等の許可== (規制区域の指定) ;第十二条  :都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 ::一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの ::二 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域以外の区域にあつては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域 :2 規制区域の指定の期間は、次項の規定による公告があつた日から起算して五年以内で定めるものとする。 :3 都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。 :4 規制区域の指定は、前項の規定による公告によつてその効力を生ずる。 :5 都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 :6 都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、その公告の日から起算して二週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない。 :7 土地利用審査会は、前項の規定により確認を求められたときは、二週間以内に、規制区域の指定が相当であるかどうかの決定をし、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 :8 都道府県知事は、規制区域の指定について第六項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。 :9 規制区域の指定は、前項の規定による公告があつたときは、その指定の時にさかのぼつて、その効力を失う。 :10 都道府県知事は、規制区域を指定した場合には、当該区域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時は握するため、これらに関する調査を行わなければならない。 :11 都道府県知事は、規制区域の指定期間が満了する場合において、前項の規定による調査の結果、指定の事由がなくなつていないと認めるときは、第一項の規定により規制区域の指定を行うものとする。 :12 都道府県知事は、第十項の規定による調査の結果、規制区域についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、その旨を公告して、当該規制区域の指定を解除するものとする。 :13 都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を関係市町村長に通知し、当該関係市町村長の意見を付して規制区域の指定の解除が相当であることについて土地利用審査会の確認を受けなければならない。 :14 第五項の規定は、第十二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五項中「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。 :15 前三項の規定は、規制区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。 (国土交通大臣の指示等) ;第十三条  :国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。 :2 国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。 (土地に関する権利の移転等の許可) ;第十四条  :規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 :2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。 :3 第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。 (許可申請の手続) ;第十五条  :前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。 ::一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積 ::三 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容 ::四 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額 ::五 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 ::六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 :2 市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 (許可基準) ;第十六条  :都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。 ::一 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その申請に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その申請に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項の規定による公告の時における所有権の価額)に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(同項の規定による公告の時以後当該申請の時までの間に、当該申請をした者で当該土地に関する権利を有しているもの(その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該申請に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)に照らし、適正を欠くこと。 ::二 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。 :::イ 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業を施行する者がその事業の用に供するためのものであるとき。 :::ロ 自己の居住の用に供するためのものであるとき。 :::ハ 規制区域が指定された際現にその区域内において事業を行つている者がその事業の用に供するためのものであるとき、又はその者の事業と密接な関連を有する事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。 :::ニ 規制区域内に居住する者の福祉又は利便のために必要な施設で申請に係る土地が所在する市町村の長が認定したものを設置しようとする者がその施設を設置するためのものであるとき。 :::ホ 規制区域を含む地域の健全な発展を図るために必要であり、かつ、当該規制区域における土地利用上適切であると認められる事業を行う者がその事業の用に供するためのものであるとき。 :::ヘ イからホまでに定めるもののほか、政令で定める場合に該当するものであるとき。 ::三 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。 ::四 申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。 :2 都道府県知事は、前項第二号ホ又はヘに該当するものについて許可する場合においては、あらかじめ、土地利用審査会の意見を聴かなければならない。 (許可又は不許可の処分) ;第十七条  :都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 :2 前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。 (国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 第十八条 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 (土地に関する権利の買取り請求) ;第十九条  :規制区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、第十四条第一項の許可の申請をした場合において、不許可の処分を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。 :2 都道府県知事は、前項の規定による請求があつたときは、当該土地に関する権利を、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その請求に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その請求に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項の規定による公告の時における所有権の価額)に第十六条第一項第一号の政令で定める方法により算定した当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(第十二条第三項の規定による公告の時以後当該請求の時までの間に、当該請求をした者(その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該請求に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)で買い取るものとする。 (不服申立て) ;第二十条  :第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。 :2 土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から起算して二月以内に、裁決をしなければならない。 :3 土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。 :4 第一項の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 :5 土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。 ;第二十一条  :削除 (適正かつ合理的な土地利用の確保) ;第二十二条  :都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。 ==第五章 土地に関する権利の移転等の届出== (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) ;第二十三条  :地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 ::一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ::二 土地売買等の契約を締結した年月日 ::三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 ::四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 ::五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的 ::六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額) ::七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 :2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 ::一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。) :::イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル :::ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル :::ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル :::二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合 ::三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 :3 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 (土地の利用目的に関する勧告) ;第二十四条  :都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。 :2 前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。 :3 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。 (勧告に基づき講じた措置の報告) ;第二十五条  :都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。 (公表) ;第二十六条  :都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 (土地に関する権利の処分についてのあつせん等) ;第二十七条  :都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (助言) ;第二十七条の二  :都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。 (注視区域の指定) ;第二十七条の三  :都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 :2 都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 :3 第十二条第二項から第五項まで及び第十項から第十二項までの規定は、注視区域の指定について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第二十七条の三第一項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による注視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十七条の三第三項において準用する第十二条第十二項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。 :5 第三項において準用する第十二条第十二項及び前項の規定は、注視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。 :6 注視区域の全部又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合又は第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された場合においては、当該注視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について注視区域に係る区域の減少があつたものとする。この場合においては、第十二条第三項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告をもつて注視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があつたものとみなす。 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) ;第二十七条の四  :注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 :2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 ::一 第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。) ::二 前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 :3 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。 :4 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。 (注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) ;第二十七条の五  :都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 ::一 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。 ::二 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。 ::三 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。 :2 前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して六週間以内にしなければならない。 :3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による届出をした者に通知しなければならない。 :4 第二十五条から第二十七条までの規定は、第一項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは、「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と読み替えるものとする。 (監視区域の指定) ;第二十七条の六  :都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。 :2 都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 :3 第十二条第二項から第五項まで及び第十項から第十二項までの規定は、監視区域の指定について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第二十七条の六第一項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と読み替えるものとする。 :4 第二項及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による監視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十二項」と、「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。 :5 第三項において準用する第十二条第十二項及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。 :6 監視区域の全部又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があつたものとする。この場合においては、同条第三項の規定による公告をもつて監視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があつたものとみなす。 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) ;第二十七条の七  :第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。 :2 都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。 :3 都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。 :4 前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) ;第二十七条の八  :都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 ::一 その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。 ::二 その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。 :::イ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。)。 :::ロ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。 :::ハ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途(一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。 ニ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 ::::(1) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設(以下この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者 ::::(2) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者 :::ホ 届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。 ::::(1) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの ::::(2) 区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの ::::(3) 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの :::ヘ 届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 ::::(1) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者 ::::(2) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者 ::::(3) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者 ::::(4) 届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者 :2 第二十五条から第二十七条までの規定並びに第二十七条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、第二十七条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、第二十七条の五第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と読み替えるものとする。 (報告の徴収) ;第二十七条の九  :都道府県知事は、第二十七条の六第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出をした者及び同条第二項第二号に該当するため同条第一項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。)に対し、当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。 (国等の適正な地価の形成についての配慮) ;第二十七条の十  :国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。 ==第六章 遊休土地に関する措置== (遊休土地である旨の通知) ;第二十八条  :都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地(都市計画法第五十八条の七第一項の規定による通知に係る土地を除く。)が次の各号の要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。 ::一 その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。 :::イ 規制区域にあつては、次の(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれ次の(1)から(3)までに規定する面積 ::::(1) 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、千平方メートル ::::(2) 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域((1)に規定する区域を除く。)にあつては、三千平方メートル ::::(3) (1)及び(2)に規定する区域以外の区域にあつては、五千平方メートル :::ロ 監視区域にあつては、第二十七条の七第二項の都道府県の規則で定める面積(当該面積がイの(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれイの(1)から(3)までに規定する面積に満たないときは、それぞれイの(1)から(3)までに規定する面積) :::ハ 規制区域及び監視区域以外の区域にあつては、第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積 ::二 その土地の所有者が当該土地を取得した後二年を経過したものであること。 ::三 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。 ::四 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。 :2 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち前項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。 :3 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域に所在する土地について第一項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。 (遊休土地に係る計画の届出) ;第二十九条  :前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 :2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。 (助言) ;第三十条  :都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。 (勧告等) ;第三十一条  :都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 :2 第二十五条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。 (遊休土地の買取りの協議) ;第三十二条  :都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定めて、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。 :2 前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。 (遊休土地の買取り価格) ;第三十三条  :地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した当該土地の相当な価額(その買取りの協議に係る遊休土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した価額)を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもつてその価格としなければならない。 (買取りに係る遊休土地の利用) ;第三十四条  :第三十二条の規定により遊休土地を買い取つた地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従つて当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。 (土地利用に関する計画の決定等の措置) ;第三十五条  :都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設を整備することが特に必要であると認めるときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定等の措置を講ずることにより、当該土地の有効かつ適切な利用が図られるようにしなければならない。 ==第七章 審議会等及び土地利用審査会== ;第三十六条及び第三十七条  :削除 (審議会等) ;第三十八条  :この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。 :2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 (土地利用審査会) ;第三十九条  :都道府県に、土地利用審査会を置く。 :2 土地利用審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 :3 土地利用審査会は、委員五人以上で組織する。 :4 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。 :5 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 ::一 破産者で復権を得ない者 ::二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 :6 都道府県知事は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。 :7 都道府県知事は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。 ::一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 ::二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 :8 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、議事に加わることができない。 :9 土地利用審査会は、第十二条第六項、同条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十六条第二項、第二十四条第一項、第二十七条の三第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項又は第三十一条第一項の規定に係る所掌事務を処理するときは、関係市町村長の出席を求め、その意見を聴かなければならない。 :10 第三項から前項までに定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 ==第八章 雑則== ;第四十条  :削除 (立入検査等) ;第四十一条  :都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十四条第一項の許可の申請若しくは第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による届出に係る土地又は当該許可の申請若しくは届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 :2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 :3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (土地調査員) ;第四十二条  :前条第一項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置くことができる。 :2 土地調査員に関し必要な事項は、政令で定める。 (書類の閲覧等) ;第四十三条  :都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。 (大都市の特例) ;第四十四条  :第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。 (事務の区分) ;第四十四条の二  :第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 (政令への委任) ;第四十五条  :この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 ==第九章 罰則== ;第四十六条  :第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 ;第四十七条  :次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ::一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者 ::二 第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者 ::三 第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者 ;第四十八条  :第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。 ;第四十九条  :次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 ::二 第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 ;第五十条  :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 ==附 則 抄== (施行期日) ;第一条  :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十八条、第三十九条及び第四十四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置) ;第二条  :都道府県知事は、この法律の施行の際現に土地を所有している者のその所有に係る土地(国又は地方公共団体が所有する土地その他政令で定める土地を除く。)が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。 ::一 その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。 :::イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル :::ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル :::ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル ::二 その土地の所有者が当該土地を昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年五月十五日)以後取得したものであること。 ::三 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。 ::四 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。 :2 前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り行うことができる。 :3 市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第一項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。 :4 第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 :5 前項の規定による届出は、第二十九条第一項の規定による届出とみなして、同条第二項、第三十条、第三十一条、第四十一条第一項及び第四十九条の規定を適用する。 :6 第一項及び第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第一項、第三項及び第四項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。 ;第三条  :前条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 {{PD-JapanGov-old}} 2689anv4zlgg5s9utx8jrmbo2kpu2bl テンプレート・トーク:整数桁数のソースを表示 11 56993 243730 2026-06-22T00:49:39Z ~2026-31538-15 45849 ページの作成:「<includeonly>{{#ifexpr: abs{{{1}}} < 1 | 0 | {{#expr: trunc(ln(abs{{{1}}})/ln10) + 1 }} }}</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>」 243730 wikitext text/x-wiki <includeonly>{{#ifexpr: abs{{{1}}} < 1 | 0 | {{#expr: trunc(ln(abs{{{1}}})/ln10) + 1 }} }}</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude> 9luc2l5i9khzbmila0innpm586m6u81 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ページの作成:「{{Header |title=道路交通法の一部を改正する法律 |year=2013 |notes= {{Wikipedia|道路交通法}} * 平成25年法律第43号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222090.htm ] * 公布日:平成元年12月22日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[道路交通法]](昭和35年法律第105号) {{デフォルトソート:とうろこうつうほうのいちふをかいせいす…」 243752 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路交通法の一部を改正する法律 |year=2013 |notes= {{Wikipedia|道路交通法}} * 平成25年法律第43号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222090.htm ] * 公布日:平成元年12月22日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[道路交通法]](昭和35年法律第105号) {{デフォルトソート:とうろこうつうほうのいちふをかいせいするほうりつ}} [[Category:平成元年の法律]] [[Category:道路交通関連法規]] }} 道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成元年十二月二十二日</div> <div style="text-align:right;">[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:海部俊樹|海部俊樹]]</div> '''法律第九十号''' <div style="text-indent:3em;">道路交通法の一部を改正する法律</div> <span id="a1">(道路交通法の一部改正)</span>  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。  目次中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に、「第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)」を 「 第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)  第四節の二 再試験(第百条の二・第百条の三) 」 に、「第七章 雑則(第百八条―第百十四条の七)」を 「 第六章の二 講習等(第百八条―第百八条の十二)  第七章 雑則(第百八条の十三―第百十四条の七) 」 に改める。  第七十一条第五号の四中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。  第七十一条の四を削り、第七十一条の五を第七十一条の四とする。  第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第一号」に改める。  第八十四条第一項中「この章において」を削る。  第九十二条の二を次のように改める。  (免許証の有効期間) '''第九十二条の二''' 第一種免許及び第二種免許に係る免許証の有効期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。第百一条第一項において同じ。)が経過するまでの期間とする。ただし、第百七条第二項の規定により交付された免許証については、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。 ::一 次号及び第三号に掲げる免許証以外の免許証 当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日 ::二 第百一条第二項の規定により更新された免許証 更新前の免許証の有効期間が満了した日 ::三 第百一条の二第三項の規定により更新された免許証 同条第二項の規定による適性検査を受けた日 :2 前項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 ::第九十六条第五項中「停止されている者」の下に「及びこれに準するものとして政令で定める者」を加える。 ::第九十六条の二の次に次の一条を加える。 '''第九十六条の三''' 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に規定する講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。 第六章第四節の次に次の一節を加える。     第四節の二 再試験  (再試験) '''第百条の二''' 公安委員会は、普通免許、二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 ::一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者 ::二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者 ::三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 ::四 第百八条の二第一項第五号に規定する講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。) :2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。 :3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。 :4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。 :5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に総理府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第二項の規定は、この場合について準用する。 '''第百条の三''' 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。 :2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。 :3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。 :4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。  第百一条第一項中「有効期間が満了する日」の下に「(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)」を加え、「当該期間」を「当該免許証の有効期間」に、「行なう」を「行う」に改める。  第百一条の三中「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。  第百四条の次に次の一条を加える。  (再試験に係る取消し) '''第百四条の二''' 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :2 再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項の聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 :4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。 :5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。 :6 公安委員会は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消そうとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :7 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、公安委員会が前項の規定により聴聞を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の通知」とあるのは「次条第六項の通知」と、「第百三条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるのは「同条第二項又は第四項の規定により免許を取り消す」と請み替えるものとする。 :8 第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。  第百六条中「若しくは第百三条第一項」を「、第百三条第一項」に改め、「若しくは第八項」の下に「若しくは第百四条の二第一項、第二項若しくは第四項」を、「限る。)」の下に「、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第五号に規定する講習を受けたとき」を加える。  第百七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 :2 第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。  第百七条の付記中「第二項」を「第三項」に改める。  第七章の章名を削り、第百八条の前に次の章名を付する。    第六章の二 講習等  第百八条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 ::二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習  第百八条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 ::五 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習  第百八条の二第三項中「前二項」を「第一項第一号、第三号、第四号若しくは第六号又は前項」に改める。  第百八条の四を第百八条の十四とする。  第百八条の三中「若しくは第三項」の下に「、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号」を加え、同条を第百八条の十三とし、第百八条の二の次に次の十条及び章名を加える。  (初心運転者講習の手続) '''第百八条の三''' 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第五号の講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。 :2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。  (指定講習機関) '''第百八条の四''' 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。 ::一 第百八条の二第一項第二号に規定する講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(次条において「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 ::二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 :2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 :3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 ::一 民法第三十四条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 ::二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ::三 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ::四 法人で、その役員のうち前号に該当する者があるもの :4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。  (運転適性指導員等) '''第百八条の五''' 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。 :2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。 :3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。 :4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該指定講習機関及び当該運転適性指導員又は運転習熟指導員に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。  (講習業務規程) '''第百八条の六''' 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。  (秘密保持義務等) '''第百八条の七''' 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 :2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。   (罰則 第一項については第百十七条の三第三号)  (適合命令等) '''第百八条の八''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 :2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。  (検査等) '''第百八条の九''' 公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。  (講習の休廃止) '''第百八条の十''' 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  (指定の取消し) '''第百八条の十一''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。 :2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。 ::一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。 ::二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。 :3 第百八条の五第四項の規定は、公安委員会が前二項の規定により指定を取り消そうとする場合について準用する。  (国家公安委員会規則への委任) '''第百八条の十二''' 第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。    第七章 雑則  第百十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「第八十九条の規定による運転免許試験」の下に「若しくは第百条の二第一項の規定による再試験」を、「運転免許試験手数料」の下に「、再試験手数料」を加え、同条第四項中「第四号」を「第五号」に改め、「当該都道府県」の下に「(指定講習機関が行う特定講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)」を加え、同条第五項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。 :5 初心運転者講習を受けようとする者は、前項の講習手数料のほか、当該講習に係る通知手数料を当該都道府県に納めなければならない。 :6 第四項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、指定講習機関の収入とする。  第百十七条の三第三号中「第四項」の下に「、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項」を加える。  第百二十一条第一項第九号中「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第二項」を「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 :2 改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。 :3 この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。 :4 この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  海部俊樹</div> {{PD-JapanGov}} too49a2qu5o3qvfgejcfa1jidj6ogul 243753 243752 2026-06-22T08:19:13Z Karn1ya s1yas1n 45138 243753 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路交通法の一部を改正する法律 |year=2013 |notes= {{Wikipedia|道路交通法}} * 平成25年法律第43号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222090.htm 衆議院] * 公布日:平成元年12月22日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[道路交通法]](昭和35年法律第105号) {{デフォルトソート:とうろこうつうほうのいちふをかいせいするほうりつ}} [[Category:平成元年の法律]] [[Category:道路交通関連法規]] }} 道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成元年十二月二十二日</div> <div style="text-align:right;">[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:海部俊樹|海部俊樹]]</div> '''法律第九十号''' <div style="text-indent:3em;">道路交通法の一部を改正する法律</div> <span id="a1">(道路交通法の一部改正)</span>  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。  目次中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に、「第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)」を 「 第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)  第四節の二 再試験(第百条の二・第百条の三) 」 に、「第七章 雑則(第百八条―第百十四条の七)」を 「 第六章の二 講習等(第百八条―第百八条の十二)  第七章 雑則(第百八条の十三―第百十四条の七) 」 に改める。  第七十一条第五号の四中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。  第七十一条の四を削り、第七十一条の五を第七十一条の四とする。  第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第一号」に改める。  第八十四条第一項中「この章において」を削る。  第九十二条の二を次のように改める。  (免許証の有効期間) '''第九十二条の二''' 第一種免許及び第二種免許に係る免許証の有効期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。第百一条第一項において同じ。)が経過するまでの期間とする。ただし、第百七条第二項の規定により交付された免許証については、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。 ::一 次号及び第三号に掲げる免許証以外の免許証 当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日 ::二 第百一条第二項の規定により更新された免許証 更新前の免許証の有効期間が満了した日 ::三 第百一条の二第三項の規定により更新された免許証 同条第二項の規定による適性検査を受けた日 :2 前項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 ::第九十六条第五項中「停止されている者」の下に「及びこれに準するものとして政令で定める者」を加える。 ::第九十六条の二の次に次の一条を加える。 '''第九十六条の三''' 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に規定する講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。 第六章第四節の次に次の一節を加える。     第四節の二 再試験  (再試験) '''第百条の二''' 公安委員会は、普通免許、二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 ::一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者 ::二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者 ::三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 ::四 第百八条の二第一項第五号に規定する講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。) :2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。 :3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。 :4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。 :5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に総理府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第二項の規定は、この場合について準用する。 '''第百条の三''' 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。 :2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。 :3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。 :4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。  第百一条第一項中「有効期間が満了する日」の下に「(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)」を加え、「当該期間」を「当該免許証の有効期間」に、「行なう」を「行う」に改める。  第百一条の三中「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。  第百四条の次に次の一条を加える。  (再試験に係る取消し) '''第百四条の二''' 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :2 再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項の聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 :4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。 :5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。 :6 公安委員会は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消そうとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :7 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、公安委員会が前項の規定により聴聞を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の通知」とあるのは「次条第六項の通知」と、「第百三条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるのは「同条第二項又は第四項の規定により免許を取り消す」と請み替えるものとする。 :8 第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。  第百六条中「若しくは第百三条第一項」を「、第百三条第一項」に改め、「若しくは第八項」の下に「若しくは第百四条の二第一項、第二項若しくは第四項」を、「限る。)」の下に「、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第五号に規定する講習を受けたとき」を加える。  第百七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 :2 第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。  第百七条の付記中「第二項」を「第三項」に改める。  第七章の章名を削り、第百八条の前に次の章名を付する。    第六章の二 講習等  第百八条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 ::二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習  第百八条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 ::五 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習  第百八条の二第三項中「前二項」を「第一項第一号、第三号、第四号若しくは第六号又は前項」に改める。  第百八条の四を第百八条の十四とする。  第百八条の三中「若しくは第三項」の下に「、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号」を加え、同条を第百八条の十三とし、第百八条の二の次に次の十条及び章名を加える。  (初心運転者講習の手続) '''第百八条の三''' 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第五号の講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。 :2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。  (指定講習機関) '''第百八条の四''' 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。 ::一 第百八条の二第一項第二号に規定する講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(次条において「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 ::二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 :2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 :3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 ::一 民法第三十四条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 ::二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ::三 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ::四 法人で、その役員のうち前号に該当する者があるもの :4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。  (運転適性指導員等) '''第百八条の五''' 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。 :2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。 :3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。 :4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該指定講習機関及び当該運転適性指導員又は運転習熟指導員に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。  (講習業務規程) '''第百八条の六''' 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。  (秘密保持義務等) '''第百八条の七''' 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 :2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。   (罰則 第一項については第百十七条の三第三号)  (適合命令等) '''第百八条の八''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 :2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。  (検査等) '''第百八条の九''' 公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。  (講習の休廃止) '''第百八条の十''' 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  (指定の取消し) '''第百八条の十一''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。 :2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。 ::一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。 ::二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。 :3 第百八条の五第四項の規定は、公安委員会が前二項の規定により指定を取り消そうとする場合について準用する。  (国家公安委員会規則への委任) '''第百八条の十二''' 第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。    第七章 雑則  第百十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「第八十九条の規定による運転免許試験」の下に「若しくは第百条の二第一項の規定による再試験」を、「運転免許試験手数料」の下に「、再試験手数料」を加え、同条第四項中「第四号」を「第五号」に改め、「当該都道府県」の下に「(指定講習機関が行う特定講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)」を加え、同条第五項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。 :5 初心運転者講習を受けようとする者は、前項の講習手数料のほか、当該講習に係る通知手数料を当該都道府県に納めなければならない。 :6 第四項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、指定講習機関の収入とする。  第百十七条の三第三号中「第四項」の下に「、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項」を加える。  第百二十一条第一項第九号中「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第二項」を「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 :2 改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。 :3 この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。 :4 この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  海部俊樹</div> {{PD-JapanGov}} fuelzkgf20gpi2ayeodid3ny4zvbfvy 243754 243753 2026-06-22T08:21:57Z Karn1ya s1yas1n 45138 243754 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路交通法の一部を改正する法律 |year=1989 |notes= {{Wikipedia|道路交通法}} * 平成元年法律第90号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222090.htm 衆議院] * 公布日:平成元年12月22日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[道路交通法]](昭和35年法律第105号) {{デフォルトソート:とうろこうつうほうのいちふをかいせいするほうりつ}} [[Category:平成元年の法律]] [[Category:道路交通関連法規]] }} 道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">平成元年十二月二十二日</div> <div style="text-align:right;">[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[:w:海部俊樹|海部俊樹]]</div> '''法律第九十号''' <div style="text-indent:3em;">道路交通法の一部を改正する法律</div> <span id="a1">(道路交通法の一部改正)</span>  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。  目次中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に、「第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)」を 「 第四節 運転免許試験(第九十六条―第百条)  第四節の二 再試験(第百条の二・第百条の三) 」 に、「第七章 雑則(第百八条―第百十四条の七)」を 「 第六章の二 講習等(第百八条―第百八条の十二)  第七章 雑則(第百八条の十三―第百十四条の七) 」 に改める。  第七十一条第五号の四中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。  第七十一条の四を削り、第七十一条の五を第七十一条の四とする。  第七十四条の二第八項中「第百八条の二第一項第二号」を「第百八条の二第一項第一号」に改める。  第八十四条第一項中「この章において」を削る。  第九十二条の二を次のように改める。  (免許証の有効期間) '''第九十二条の二''' 第一種免許及び第二種免許に係る免許証の有効期間は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。第百一条第一項において同じ。)が経過するまでの期間とする。ただし、第百七条第二項の規定により交付された免許証については、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。 ::一 次号及び第三号に掲げる免許証以外の免許証 当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日 ::二 第百一条第二項の規定により更新された免許証 更新前の免許証の有効期間が満了した日 ::三 第百一条の二第三項の規定により更新された免許証 同条第二項の規定による適性検査を受けた日 :2 前項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。 ::第九十六条第五項中「停止されている者」の下に「及びこれに準するものとして政令で定める者」を加える。 ::第九十六条の二の次に次の一条を加える。 '''第九十六条の三''' 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に規定する講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。 第六章第四節の次に次の一節を加える。     第四節の二 再試験  (再試験) '''第百条の二''' 公安委員会は、普通免許、二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 ::一 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者 ::二 当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者 ::三 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 ::四 第百八条の二第一項第五号に規定する講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。) :2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。 :3 第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。 :4 公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。 :5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に総理府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第二項の規定は、この場合について準用する。 '''第百条の三''' 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。 :2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。 :3 前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。 :4 公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。  第百一条第一項中「有効期間が満了する日」の下に「(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)」を加え、「当該期間」を「当該免許証の有効期間」に、「行なう」を「行う」に改める。  第百一条の三中「第百八条の二第一項第五号」を「第百八条の二第一項第六号」に改める。  第百四条の次に次の一条を加える。  (再試験に係る取消し) '''第百四条の二''' 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :2 再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。 :3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項の聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。 :4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。 :5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。 :6 公安委員会は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消そうとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :7 前条第二項、第五項及び第六項の規定は、公安委員会が前項の規定により聴聞を行う場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の通知」とあるのは「次条第六項の通知」と、「第百三条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」とあるのは「同条第二項又は第四項の規定により免許を取り消す」と請み替えるものとする。 :8 第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。  第百六条中「若しくは第百三条第一項」を「、第百三条第一項」に改め、「若しくは第八項」の下に「若しくは第百四条の二第一項、第二項若しくは第四項」を、「限る。)」の下に「、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第五号に規定する講習を受けたとき」を加える。  第百七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 :2 第百四条の二第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。  第百七条の付記中「第二項」を「第三項」に改める。  第七章の章名を削り、第百八条の前に次の章名を付する。    第六章の二 講習等  第百八条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 ::二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習  第百八条の二第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 ::五 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習  第百八条の二第三項中「前二項」を「第一項第一号、第三号、第四号若しくは第六号又は前項」に改める。  第百八条の四を第百八条の十四とする。  第百八条の三中「若しくは第三項」の下に「、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号」を加え、同条を第百八条の十三とし、第百八条の二の次に次の十条及び章名を加える。  (初心運転者講習の手続) '''第百八条の三''' 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第五号の講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。 :2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。  (指定講習機関) '''第百八条の四''' 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。 ::一 第百八条の二第一項第二号に規定する講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(次条において「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 ::二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。 :2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 :3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 ::一 民法第三十四条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 ::二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ::三 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ::四 法人で、その役員のうち前号に該当する者があるもの :4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。  (運転適性指導員等) '''第百八条の五''' 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。 :2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。 :3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。 :4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該指定講習機関及び当該運転適性指導員又は運転習熟指導員に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。  (講習業務規程) '''第百八条の六''' 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。  (秘密保持義務等) '''第百八条の七''' 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 :2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。   (罰則 第一項については第百十七条の三第三号)  (適合命令等) '''第百八条の八''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 :2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。  (検査等) '''第百八条の九''' 公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。  (講習の休廃止) '''第百八条の十''' 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  (指定の取消し) '''第百八条の十一''' 公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。 :2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。 ::一 第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。 ::二 第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。 :3 第百八条の五第四項の規定は、公安委員会が前二項の規定により指定を取り消そうとする場合について準用する。  (国家公安委員会規則への委任) '''第百八条の十二''' 第百八条の四から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。    第七章 雑則  第百十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「第八十九条の規定による運転免許試験」の下に「若しくは第百条の二第一項の規定による再試験」を、「運転免許試験手数料」の下に「、再試験手数料」を加え、同条第四項中「第四号」を「第五号」に改め、「当該都道府県」の下に「(指定講習機関が行う特定講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)」を加え、同条第五項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。 :5 初心運転者講習を受けようとする者は、前項の講習手数料のほか、当該講習に係る通知手数料を当該都道府県に納めなければならない。 :6 第四項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、指定講習機関の収入とする。  第百十七条の三第三号中「第四項」の下に「、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項」を加える。  第百二十一条第一項第九号中「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第二項」を「第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項」に改め、同項第九号の三中「第七十一条の五」を「第七十一条の四」に改める。    '''附 則''' :1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 :2 改正後の道路交通法第百条の二、第百条の三、第百四条の二、第百八条の二第一項第五号及び第百八条の三の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。 :3 この法律の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法第七十一条の四、第百八条の二第一項第一号及び同条第三項並びに第百十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第七十一条の四に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。 :4 この法律の施行の際現に道路交通法第八十九条の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第九十六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。 <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  海部俊樹</div> {{PD-JapanGov}} qov0xpmpz4fo85lcw4sg5um3usgcbkd お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律 (平成元年法律第66号) 0 56998 243755 2026-06-22T08:26:21Z Karn1ya s1yas1n 45138 ページの作成:「{{Header |title=お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律|year=1989 |notes= * 平成元年法律第66号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891102066.htm 衆議院] * 公布日:平成元年12月2日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[お年玉付郵便葉書等に関する法律]](昭和24年法律第224号) {{デフォルトソート:おとしたまち…」 243755 wikitext text/x-wiki {{Header |title=お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律|year=1989 |notes= * 平成元年法律第66号 * 底本:[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891102066.htm 衆議院] * 公布日:平成元年12月2日 * 施行日:[[#附則|附則]]参照 * 被改正法律:[[お年玉付郵便葉書等に関する法律]](昭和24年法律第224号) {{デフォルトソート:おとしたまちきゆうひんはかきとうにかんするほうりつのいちふをかいせいするほうりつ}} [[Category:平成元年の法律]] }}  お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項を次のように改める。 :2 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。 ::一 社会福祉の増進を目的とする事業 ::二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業 ::三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業 ::四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 ::五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水離の防止を行う事業 ::六 文化財の保護を行う事業 ::七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 ::八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業 ::九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業    '''附 則'''  この法律は、公布の日から施行する。 2idldc7yx9t7zckeefxc78uy290175r