Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.12 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 海上警備隊組織規程 0 5587 244423 112429 2026-07-25T23:33:59Z Sakoppi 2334 244423 wikitext text/x-wiki {{header |title={{PAGENAME}} |year=1952 |notes= *昭和27年運輸省令第22号 *公布: 昭和27年4月30日 *施行: 昭和27年4月30日(同月26日遡及適用) *改正: なし *廃止: 昭和27年8月1日(船員教育機関組織規程等の一部を改正する省令(昭和27年運輸省令第67号)附則第2項) }} '''⦿運輸省令第二十二号''' :[[海上保安庁法]](昭和二十三年法律第二十八号)第二十五條の三第二項及び第三項の規定に基き、海上警備隊組織規程を次のように定める。 :昭和二十七年四月三十日 <div align="right">運輸大臣 [[:w:村上義一|村上 義一]]</div> 海上警備隊組織規程 ::'''第一章''' 総監部 '''第一條''' 総監部に、海上警備隊総監一人を置く。 2 海上警備隊総監は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、海上警備隊の長として、隊務を統理し、所部の職員を指揮監督する。 '''第二條''' 総監部に、海上警備隊副総監一人を置く。 2 海上警備隊副総監は、海上警備隊総監を助け、隊務を整理する。 '''第三條''' 総監部に、左の四部を置く。 :総務部 :警備部 :経理補給部 :技術部 '''第四條''' 総務部に、左の三課を置く。 :総務課 :人事課 :給与課 '''第五條''' 総務部総務課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 機密に関すること。 :二 総監の官印及び総監部印の管守に関すること。 :三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 :四 成案文書の審査及び進達に関すること。 :五 組織、編成及び定員に関すること。 :六 各部間の事務の綜合調整に関すること。 :七 総監部の庶務の管理に関すること。 :八 こう報<ref>「こ」「う」の右側(縦書き)にはそれぞれ傍点(ヽ)が付されている。</ref>に関すること。 :九 渉外事務に関すること。 :十 儀式礼典に関すること。 :十一 通信に関すること。 :十二 部内秩序維持のための司法警察事務に関すること。 :十三 公正審査会に関すること。 :十四 他部及び他課の所掌に属さない事務に関すること '''第六條''' 総務部人事課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 職員の資格要件及び階級に関すること。 :二 職員の任免、叙級、分限、懲戒及び服務に関すること。 :三 職員の募集及び試験に関すること。 '''第七條''' 総務部給与課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 職員の給与に関すること。 :二 職員の恩給に関すること。 :三 職員の共済組合に関すること。 :四 職員の公務上の災害に対する補償に関すること。 :五 職員の給食、衛生、医療及び保健に関すること。 :六 職員に貸与する宿舎に関すること。 '''第八條''' 警備部に、左の三課を置く。 :警備課 :訓練課 :情報課 '''第九條''' 警備部警備課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上における人命及び財産の保護に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。 :二 海上における治安の維持に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。 :三 海上警備隊の船舶の運用に関すること。 :四 部内の他課に属さない事務に関すること。 '''第十條''' 警備部訓練課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上警備隊の職員の訓練の実施についての計画及び監督に関すること。 :二 海上警備隊の職員の訓練に関する関係機関との連絡に関すること。 :三 海上警備隊の職員の訓練に関する資料の整備に関すること。 '''第十一條''' 警備部情報課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上における人命及び財産の保護に関する情報及び調査に関すること。 :二 海上における治安の維持に関する憎報及び調査に関すること。 :三 前二号の業務の実施についての関係機関との連絡に関すること。 '''第十二條''' 経理補給部に、左の二課を置く。 :経理課 :補給課 '''第十三條''' 経理補給部経理課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 予算及び決算に関すること。 :二 収入、支出及び現金の出納に関すること。 :三 物品及び国有財産の契約に関すること。 :四 会計の監査に関すること。 :五 部内の他課に属さない事務に関すること。 '''第十四條''' 経理補給部補給課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 物品の需給に関すること。 :二 物品の出納及び保管に関すること。 :三 物品及び国有財産の検収に関すること。 :四 国有財産の管理に関すること。 '''第十五條''' 技術部に、左の三課を置く。 :管理課 :船舶課 :施設課 '''第十六條''' 技術部管理課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 船舶その他諸施設の整備についての実行計画に関すること。 :二 船舶その他諸施設についての技術的事項の企画及び綜合調整に関すること。 :三 船舶その諸施設についての技術的事項の調査及び研究に関すること。 :四 部内の他課に属さない事務に関すること。 '''第十七條''' 技術部船舶課においては、海上警備隊の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 船舶の設計、建造及び改造に関すること。 :二 船舶の修理及び維持に関すること。 '''第十八條''' 技術部施設課においては、海上警備隊の所掌事務に関し左の事務をつかさどる。 :一 船舶以外の諸施設の設計、建造及び改造に関すること。 :二 船舶以外の諸施設の修理及び維持に関すること。 ::'''第二章''' 地方監部 '''第十九條''' 地方監部の名称及び位置は、左のとおりとする。<ref>官報上の原文ではこの表は枠線なしで記載されているが、ここでは閲覧の利便性を考え枠線を表示した。</ref> {|class="wikitable" |- !|(名  称)||(位置) |- |海上警備隊横<br />須賀地方監部||横須賀市 |} '''第二十條''' 地方監部に、地方監部長を置く。 2 地方監部長は、総監の指揮監督を受け、地方監部の長として、部務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。 '''第二十一條''' 地方監部に、船隊司令を置く。 2 船隊司令は地方監部長の指揮監督を受け、船隊の長として、船隊を統卒し、部下の船舶乗組員を指揮監督する。 '''第二十二條''' 地方監部に、左の四部を置く。 :総務部 :警備部 :経理補給部 :技術部 '''第二十三條''' 総務部に、左の二課及び一所を置く。 :総務課 :人事課 :通信所 '''第二十四條''' 総務部総務課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 地方監部長の官印及び地方監部印の管守に関すること。 :二 文書及び統計に関すること。 :三 組織及び編成に関すること。 :四 各部間の事務の綜合調整に関すること。 :五 儀式礼典に関すること。 :六 職員の保健衛生に関すること。 :七 職員の福利厚生に関すること。 :八 職員の給食に関すること。 :九 部内秩序維持のための司法警察事務に関すること。 :十 他部、他課及び他所の所掌に属さない事務に関すること。 '''第二十五條''' 総務部人事課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 職員の任免、叙級、分限、懲戒及び服務に関すること。 :二 職員の給与に関すること。 :三 職員の恩給に関すること。 :四 職員の共済組合に関すること。 '''第二十六條''' 総務部通信所においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上警備隊の陸上通信施設の運用に関すること。 '''第二十七條''' 警備部に、左の三課を置く。 :警備課 :訓練課 :港務課 '''第二十八條''' 警備部警備課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上における人命及び財産の保護並びに治安の維持に関する業務の実施に関する計画及び監督に関すること。 :二 海上警備隊の船舶(港内艇を除く。)の運用に関すること。 :三 海上警備隊の職員の海上における訓練の計画及び実施に関すること。 :四 海上における人命及び財産の保護並びに治安の維持に関する情報及び調査に関すること。 :五 部内の他課に属さない事務に関すること。 '''第二十九條''' 警備部訓練課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上警備隊の職員の訓練の実施についての教材の整備に関すること。 :二 海上警備隊の職員の陸上における訓練の計画及び実施に関すること。 '''第三十條''' 警備部港務課においては、左の事務をつかさどる。 :一 海上警備隊の港内艇の運用に関すること。 :二 海上警備隊の船舶に対する便宜供与に関すること。 :三 海上警備隊の港務作業の計画及び実施に関すること。 '''第三十一條''' 経理補給部に、左の二課を置く。 :経理課 :補給課 '''第三十二條''' 経理補給部経理課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 収入、支出及び現金の出納に関すること。 :二 物品及び国有財産の契約に関すること。 :三 補給課に属さない事務に関すること。 '''第三十三條''' 経理補給部補給課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 物品の需給に関すること。 :二 物品及び国有財産の検収に関すること。 :三 物品の出納及び保管に関すること。 :四 国有財産の管理に関すること。 '''第三十四條''' 技術部に、左の二課を置く。 :管理課 :船舶課 '''第三十五條''' 技術部管理課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 船舶その他諸施設の整備についての実行計画に関すること。 :二 船舶以外の諸施設の建造及び改造に関すること。 :三 船舶以外の諸施設の修理及び維持に関すること。 :四 船舶課に属さない事務に関すること。 '''第三十六條''' 技術部船舶課においては、地方監部の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。 :一 船舶の建造及び改造に関すること。 :二 船舶の修理及び維持に関すること。 '''第三十七條''' この省令に定めるものの外、総監部の事務分掌その他組織の細目は、海上保安庁長官の承認を受けて、海上警備隊総監が定める。 2 この省令に定めるものの外、地方監部の事務分掌その他組織の細目は、海上警備隊総監の承認を受けて、地方監部長が定める。 ::'''附 則''' :この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十六日から適用する。 == 備考 == <references /> == 関連項目 == *[[警察予備隊令]] *[[警察予備隊令施行令]] *[[警察予備隊の部隊の編成及び組織に関する規程]] *[[保安庁法]] {{DEFAULTSORT:かいしようけいひたいそしききてい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:昭和の運輸省令]] {{PD-JapanGov-old}} eaw3gt0r7yf8y6zi67tip8ettqpnedi 若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677) 0 20634 244433 199514 2026-07-26T06:21:36Z Sakoppi 2334 244433 wikitext text/x-wiki {{header | title = 若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 | author = |override_author = 連合国最高司令官総司令部 |override_translator=独立行政法人北方領土問題対策協会 | section = | previous = | next = [[若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677/1)|SCAPIN677/1]] | notes = * '''若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書'''(じゃっかんのがいかくちいきをせいじじょうぎょうせいじょうにほんからぶんりすることにかんするおぼえがき、SCAPIN-677) * 発令日:1946年1月29日 * 発令者: 連合国軍最高司令官総司令部 * 要旨:日本を間接統治していた連合国軍最高司令官総司令部から日本国政府に対して一部区域を日本の施政権下から分離することを通知した覚書。 * 改正履歴: ** [[若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677/1)|SCAPIN677/1]] → [[:w:トカラ列島の本土復帰|トカラ列島の本土復帰]]に伴う境界変更(北緯30度線→北緯29度線) * 底本:[http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19460129/ 連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号(独立行政法人北方領土問題対策協会)] | year = 1946 }} {{Center|連合国軍最高司令官総司令部}} {{Center|連合国軍最高司令官}} {{Right|APO 500}} {{Right|1946年1月29日}} :AG 091 (29 Jan 46)GS :(SCAPIN-677) :覚書:日本帝国政府 :経由:終戦連絡中央事務局終戦連絡中央事務局 :件名:若干の外かく地域を政治上行政上及び行政上日本から分離することに関する覚書 1  日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。 2  日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。 3  この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。 :日本の範囲に含まれる地域として ::日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼 :日本の範囲から除かれる地域として ::(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島.。 4  更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。 :(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満洲、台湾、澎湖列島。(c)朝鮮及び(d)樺太。 5  この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。 6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。 7  日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する総てのものの報告を調整して当指令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織及職員の状態を含まなくてはならない。 8  右第7項に述べられた機関に関する報告は、総てこれを保持し何時でも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。 ::最高司令官に代り {{Right|[[File:H.W. 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ALLEN<br /> :アメリカ合衆国海軍 大佐<br /> 副長官}} {{Translation license |original={{PD-USGov}} |translation={{PD-JapanGov}} }} {{デフォルトソート:しやつかんのかいかくちいきをせいししようきようせいしようにほんからふんりすることにかんするおほえかき}} [[Category:SCAPIN]] [[カテゴリ:竹島]] [[カテゴリ:東京都]] [[カテゴリ:小笠原諸島]] [[カテゴリ:千島列島]] [[カテゴリ:鹿児島県]] [[カテゴリ:十島村]] [[カテゴリ:奄美群島]] [[カテゴリ:沖縄県]] [[カテゴリ:台湾]] [[カテゴリ:朝鮮]] [[カテゴリ:樺太]] [[カテゴリ:南洋諸島]] [[Category:千島列島]] 4yofpqypgb9rlqe4j3h7kdh3pt2jxfw Wikisource:サンドボックス 4 21767 244393 242786 2026-07-25T12:50:31Z ~2026-41455-82 46252 244393 wikitext text/x-wiki {{/この行は編集不可}} test f5h203u13o64oo8ajcylhgnqg1dx71n 244394 244393 2026-07-25T12:51:18Z ~2026-41455-82 46252 [[Special:Contributions/~2026-41455-82|~2026-41455-82]] ([[User talk:~2026-41455-82|トーク]]) による版 [[Special:Diff/244393|244393]] を取り消し 244394 wikitext text/x-wiki {{/この行は編集不可}} ozw8a8xl9tse9vlwlmdp4bfookv6728 Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/1 250 28769 244397 223041 2026-07-25T14:01:56Z Tmv 22505 文字のサイズに合わせる 244397 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Tmv" /></noinclude>{{resize|120%|讚岐典侍日記}} {{resize|110%|讚岐典侍日記上}} 五月{{*|嘉承二年}}{{異体字シーケンス|空󠄁|Adobe-Japan1}}もくもらはしく、田子の裳すそも干し侘ぶらむとことわりも見え、さらぬだに物むつかしき頃しも、心長閑なる里居に常よりもむかし今の事思ひ續けられて物哀れなれば、はしを見出して見れば、雲のたゝずまひ{{異体字シーケンス|空󠄁|Adobe-Japan1}}の氣色思ひ知り顏に村雲がちなるを見るにも、雲居の{{異体字シーケンス|空󠄁|Adobe-Japan1}}といひけむ人も[[File:Hiragana 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態様欄の「新規」は、新たに制定されたもの、「廃止」は既存法令の廃止を規定したもの、「改正」は既存法令の一部を改正するもの 注2 経過措置欄の、「昭和27法81号」は、同法第2項により平和条約発効の日から180日間、法律として効力を有するとされたもの。その他の法律番号は、それぞれその法律により法律として効力を有するとされたもの。 ===ポツダム勅令=== {| class="wikitable" style="width:150%" style="font-size:70%" ! style="white-space:nowrap" |番号 !! style="white-space:nowrap" |態様 !! style="white-space:nowrap" |公布年月日!! style="white-space:nowrap" | 番号 !! 件名 !! 経過措置 !! 改廃 !! 改廃の根拠法令 !! style="white-space:nowrap" | 改廃の施行年月日 !! 備考 |- ! 1 | 廃止 || style="white-space:nowrap" |昭和20年10月13日 || 568 || 國防保安法廢止等ニ關スル件 || - || - || || || |- ! 2 | 廃止 || 昭和20年10月15日 || 575 || 治安維持法廢止等ノ件 || - || - || || || |- ! 3 | 廃止 || 昭和20年10月15日 || 576 || 要塞地帶法廢止等ノ件 || - || - || || || |- ! 4 | 新規 || 昭和20年10月15日 || 577 || 金、銀又ハ白金ノ取引等取締ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭25法128号 || 昭和25年5月1日 || |- ! 5 | 新規 || 昭和20年10月15日 || 578 || 金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭24法228号 || 昭和24年12月1日 || |- ! 6 | 廃止 || 昭和20年10月24日 || 604 || 軍事特別措置法廢止等ニ關スル件 || - || - || || || |- ! 7 | 廃止 || 昭和20年10月24日 || 605 || 臨時郵便取締令廢止ノ件 || - || - || || || |- ! 8 | 新規 || 昭和20年10月31日 || 615 || 外國爲替管理法ノ罰則ノ特例ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭24法228号 || 昭和24年12月1日 || |- ! 9 | 廃止 || 昭和20年11月17日 || 634 || 兵役法廢止等ニ關スル件 || 昭27法87号(罰則関係) || - || || || |- ! 10 | 新規 || 昭和20年11月19日 || 635 || 要求物資使用収用令 || - || 廃止 || 昭27法15号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 11 | 新規 || 昭和20年11月19日 || 636 || 土地工作物使用令 || - || 廃止 || 昭27法15号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 12 | 廃止 || 昭和20年11月21日 || 638 || 治安警察法廢止等ノ件 || - || - || || || |- ! 13 | 新規 || 昭和20年11月21日 || 641 || 住宅緊急措置令 || - || 廃止 || 昭27法19号 || 昭和27年3月19日 || |- ! 14 | 廃止 || 昭和20年11月21日 || 643 || 軍馬資源保護法廢止等ニ関スル件 || - || - || || || |- ! 15 | 廃止 || 昭和20年11月24日 || 653 || 昭和十三年法律第三十號廢止等ニ關スル件 || - || - || || || |- ! 16 | 改正 || 昭和20年11月24日 || 655 || 昭和二十年勅令第五百七十八號中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 17 | 新規 || 昭和20年11月24日 || 656 || 外國爲替資産等ノ分離保管ノ件 || - || 廃止 || 昭25政35号 || 昭和25年3月18日 || |- ! 18 | 新規 || 昭和20年11月24日 || 657 || 會社ノ解散ノ制限等ノ件 || - || 廃止 || 昭26政247号 || 昭和26年7月1日 || |- ! 19 | 新規 || 昭和20年11月24日 || 658 || 第一復員裁判所及第二復員裁判所令 || - || 廃止 || 昭21勅278号 || 昭和21年5月18日 || |- ! 20 | 廃止 || 昭和20年11月28日 || 718 || 宗敎團體法等廢止ノ件 || - || - || || || |- ! 21 | 新規 || 昭和20年11月28日 || 719 || 宗敎法人令 || - || 廃止 || 昭26法126号 || 昭和26年4月3日 || |- ! 22 | 新規 || 昭和20年12月29日 || 730 || 政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件 || 昭和27法81号、昭27法137号 | 法律として存続 || || || |- ! 23 | 新規 || 昭和20年12月29日 || 731 || 衆議院議員選擧人名簿ノ特例ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭27法14号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 24 | 新規 || 昭和21年1月23日 || 33 || 国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭26政369号 || 昭和26年12月5日 || |- ! 25 | 改正 || 昭和21年1月26日 || 43 || 厚生年金保険法等中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 26 | 新規 || 昭和21年1月30日 || 52 || 有毒飲食物等取締令 || 昭和27法120号 || 廃止 || 昭29法136号 || 昭和29年6月1日 || |- ! 27 | 改正 || 昭和21年1月30日 || 53 || 工業所有権法戦時特例中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 28 | 新規 || 昭和21年2月1日 || 68 || 恩給法ノ特例ニ關スル件|| 昭和27法81号、! 昭27法205号 | 廃止 || 昭28法155号 || 昭和28年8月1日 || |- ! 29 | 改正 || 昭和21年2月2日|| 70 || 宗教法人令中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 30 | 廃止 || 昭和21年2月2日|| 71 || 官国幣社経費ニ関スル法律等廃止ノ件|| 昭和27法43号、昭27法86号|| 法律として存続 || 経過措置(附則第3項、第6項)は法律として存続。実効性喪失。 || || |- ! 31 | 新規 || 昭和21年2月16日|| 81 || 地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法82号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 32 | 新規 || 昭和21年2月16日|| 82 || 永楽土地建物株式会社ノ財産ノ取引ノ制限等ノ件 || - || 廃止 || 昭21勅418号 || 昭和21年9月4日 || |- ! 33 | 新規 || 昭和21年2月22日 ||96 || 衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭25法101号 || 昭和25年5月1日 || |- ! 34 | 新規 || 昭和21年2月23日 || 101 || 政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件 || - || 全部改正 || 昭24政64号 || 昭和24年4月4日 || |- ! 35 | 新規 || 昭和21年2月27日 || 105 || 戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 36 | 新規 || 昭和21年2月28日 || 109 || 就職禁止、退官、退職等ニ関スル件 || - || 全部改正 || 昭22勅1号 || 昭和22年1月4日 || |- ! 37 | 新規 || 昭和21年2月28日 || 110 || 臨時軍事費特別会計ノ終結ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 38 | 新規 || 昭和21年2月28日 || 112 || 軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 39 | 新規 || 昭和21年3月2日 || 116 || 退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 40 | 新規 || 昭和21年3月3日 || 118 || 物価統制令 || 昭和27法88号 || 法律として存続 || || || |- ! 41 | 新規 || 昭和21年3月9日 || 126 || 都会地転入抑制緊急措置令 || - || 全部改正 || 昭22法221号 || 昭和23年1月1日 || |- ! 42 | 改正 || 昭和21年3月14日 || 139 || 臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件 || - || - || || || |- ! 43 | 改正 || 昭和21年3月14日 || 142 || 国有財産法中改正等ノ件 || - || - || || || |- ! 44 | 改正 || 昭和21年3月16日 || 143 || 昭和二十年勅令第六百五十七号会社ノ解散ノ制限等ノ件中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 45 | 改正 || 昭和21年3月16日 || 144 || 臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件 || - || - || || || |- ! 46 | 改正 || 昭和21年3月18日 || 146 || 昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件 || - || - || || || |- ! 47 | 改正 || 昭和21年3月18日 || 148 || 会計法戦時特例中改正等ノ件 || - || - || || || |- ! 48 | 改正 || 昭和21年3月23日 || 161 || 昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 49 | 改正 || 昭和21年4月1日 || 188 || 昭和二十一年勅令第三十三号国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 50 | 新規 || 昭和21年4月20日 || 233 || 持株会社整理委員会令 || - || 廃止 || 昭26政261号 || 昭和26年7月11日 || |- ! 51 | 新規 || 昭和21年4月27日 || 243 || 会社配当等禁止制限令 || - || 廃止 || 昭22法190号 || 昭和22年12月16日 || |- ! 52 | 改正 || 昭和21年5月6日 || 262 || 日本通運株式会社法中改正等ノ件 || - || - || || || |- ! 53 | 新規 || 昭和21年5月7日 || 263 || 教職員ノ除去、就職禁止及復職等ノ件 || - || 全部改正 || 昭22政62号 || 昭和22年5月21日 || |- ! 54 | 廃止 || 昭和21年5月13日 || 266 || 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く傷兵院法を廃止する勅令 || - || - || || || |- ! 55 | 新規 || 昭和21年5月15日 || 273 || 民事裁判権の特例に関する勅令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和22年5月7日 || |- ! 56 | 新規 || 昭和21年5月15日 || 274 || 刑事裁判権等の特例に関する勅令 || - || 廃止 || 昭25政325号 || 昭和25年11月1日 || |- ! 57 | 新規 || 昭和21年5月16日 || 275 || 臨時貴金属数量等報告令 || - || 廃止 || 昭24政292号 || 昭和24年8月1日 || |- ! 58 | 新規 || 昭和21年5月17日 || 277 || 関税法の罰則等の特例に関する勅令 || - || 廃止 || 昭23法107号 || 昭和23年7月7日 || |- ! 59 | 廃止 || 昭和21年5月18日 || 278 || 陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 60 | 改正 || 昭和21年5月24日 || 282 || 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 61 | 改正 || 昭和21年5月24日 || 283 || 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || 経過措置(附則第2項、第3項)は法律として存続。実効性喪失。 || || |- ! 62 | 改正 || 昭和21年5月24日 || 284 || 同年勅令第六百三十四号兵役法廢止等ニ關スル件中改正ノ件 || - || - || || || |- ! 63 | 新規 || 昭和21年5月24日 || 285 || 復員官署ニ於テ運航スル船舶ニシテ復員又ハ掃海ニ使用スルモノノ乗員ニ付船員法等ノ一部準用ノ件 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 64 | 新規 || 昭和21年5月25日 || 286 || 特定財産管理令 || - || 廃止 || 昭27法16号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 65 | 新規 || 昭和21年5月29日 || 288 || 臨時建築制限令 || - || 廃止 || 昭22勅45号 || 昭和22年2月8日 || |- ! 66 | 新規 || 昭和21年5月31日 || 294 || 聯合国財産の返還等の件 || - || 廃止 || 昭26政6号 || 昭和26年1月22日 || |- ! 67 | 改正 || 昭和21年6月1日 || 298 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く住宅緊急措置令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 68 | 新規 || 昭和21年6月3日 || 300 || 銃砲等所持禁止令 || - || 廃止 || 昭25法334号 ||style="white-space:nowrap"|昭和25年11月20日 || |- ! 69 | 改正 || 昭和21年6月12日 || 304 || 昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法の特例に関する勅令)の一部を改正する勅令 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 70 | 改正 || 昭和21年6月12日 || 306 || 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 71 | 改正 || 昭和21年6月12日 || 307 || 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 72 | 新規 || 昭和21年6月12日 || 311 || 聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令 || - || 全部改正 || 昭25政325号 || 昭和25年11月1日 || |- ! 73 | 改正 || 昭和21年6月12日 || 312 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 74 | 改正 || 昭和21年6月18日 || 325 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 75 | 新規 || 昭和21年6月20日 || 328 || 貿易等臨時措置令 || - || 廃止 || 昭24法228号 || 昭和25年1月1日 || |- ! 76 | 新規 || 昭和21年6月20日 || 329 || 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令 || - || 廃止 || 昭23政264号 || 昭和23年8月26日 || |- ! 77 | 新規 || 昭和21年6月20日 || 330 || 交易営団解散令 || - || 廃止 || 昭24法232号 || 昭和24年12月1日 || |- ! 78 | 改正 || 昭和21年8月12日 || 382 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く物価統制令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 79 | 改正 || 昭和21年8月14日 || 384 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 80 | 廃止 || 昭和21年9月4日 || 418 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令 || - || - || || || |- ! 81 | 改正 || 昭和21年9月9日 || 421 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き戸籍法の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 82 | 改正 || 昭和21年9月18日 || 434 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 83 | 改正 || 昭和21年9月24日 || 442 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 84 | 新規 || 昭和21年9月28日 || 443 || 地代家賃統制令 || 昭和27法88号 || 法律として存続の後失効 || 昭和60法102号による改正で追加された第24条の2 || 昭和62年1月1日 || |- ! 85 | 廃止 || 昭和21年9月28日 || 446 || 重要産業団体令を廃止する等の勅令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || 経過措置(附則第3項、第4項)は法律として存続。実効性喪失。 || || |- ! 86 | 改正 || 昭和21年9月30日 || 452 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法廃止法律の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 87 | 改正 || 昭和21年10月1日 || 456 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令 || - || - || || || |- ! 88 | 改正 || 昭和21年10月11日 || 475 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 89 | 改正 || 昭和21年11月4日 || 516 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 90 | 新規 || 昭和21年11月7日 || 529 || 漁業法の罰則の特例に関する勅令 || - || 廃止 || 昭27法74号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 91 | 改正 || 昭和21年11月15日 || 540 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 92 | 廃止 || 昭和21年11月22日 || 562 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令 || - || - || || || |- ! 93 | 新規 || 昭和21年11月22日 || 563 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 94 | 廃止 || 昭和21年11月22日 || 564 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く軍用電気通信法等を廃止する勅令 || - || - || || || |- ! 95 | 新規 || 昭和21年11月25日 || 567 || 会社の証券保有制限等に関する勅令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 96 | 改正 || 昭和21年11月27日 || 570 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第三百十二号(同年勅令第百一号政党、協会その他の団体の結成に関する件の一部を改正する勅令)の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 97 | 改正 || 昭和21年11月27日 || 571 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 98 | 改正 || 昭和21年11月27日 || 576 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 99 | 改正 || 昭和21年12月4日 || 592 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 100 | 新規 || 昭和21年12月29日 || 634 || 日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令 || - || 廃止 || 昭25政224号 || 昭和25年7月1日 || |- ! 101 | 改正 || 昭和22年1月4日|| 1 || 公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 102 | 新規 || 昭和22年1月4日|| 3 || 市町村長の立候補禁止等に関する勅令 || - || 廃止 || 昭26政26号 || 昭和26年2月15日 || |- ! 103 | 新規 || 昭和22年1月4日 || 4 || 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令 || - || 廃止 || 昭22勅67号 || 昭和22年3月3日 || |- ! 104 | 新規 || 昭和22年1月15日|| 9 || 婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令||昭和27法81号、昭27法137号||法律として存続の後廃止 || 昭31法118号 || 昭和33年4月1日 || |- ! 105 | 改正 || 昭和22年1月24日|| 21 || 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 106 | 改正 || 昭和22年1月30日|| 27 || 地代家賃統制令の一部を改正する勅令 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 107 | 新規 || 昭和22年1月31日|| 36 || 連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 108 | 廃止 || 昭和22年2月8日 ||45 || 臨時建築制限令を廃止する勅令 || - || - || || || |- ! 109 | 改正 || 昭和22年2月8日|| 46 || 連合国財産の返還等に関する件の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 110 | 改正 || 昭和22年2月13日|| 48 || 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 111 | 新規 || 昭和22年2月28日|| 61 || 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 112 | 新規 || 昭和22年3月3日|| 65 || 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令 || - || 廃止 || 昭23政62号 || 昭和23年4月15日 || |- ! 113 | 廃止 || 昭和22年3月3日|| 67 || 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令の廃止に関する勅令 || - || - || || || |- ! 114 | 新規 || 昭和22年3月10日|| 74 || 閉鎖機関令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 115 | 新規 || 昭和22年3月10日 ||75 || 閉鎖機関整理委員会令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || 実効性喪失 || || 経過措置は、附則に関するもの |- ! 116 | 改正 || 昭和22年3月13日|| 77 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 117 | 改正 || 昭和22年3月15日|| 82 || 都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 118 | 改正 || 昭和22年3月15日|| 84 || 政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 119 | 改正 || 昭和22年3月31日 || 109 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 120 | 改正 || 昭和22年4月16日 || 133 || 物価統制令の一部を改正する勅令 || - || - || || || |- ! 121 | 新規 || 昭和22年4月30日 || 171 || 肥料配給公団令 || 昭27法73号 || 経過措置は法律として存続。実効性喪失。 || 附則第32条 || 昭和26年4月1日 || |- ! 122 | 新規 || 昭和22年5月2日 || 207 || 外國人登録令 || - || 廃止 || 昭27法125号 || 昭和27年4月28日 || |} ===ポツダム政令=== {| class="wikitable" style="width:150%" style="font-size:70%" ! style="white-space:nowrap" |番号 !! style="white-space:nowrap" |態様 !! style="white-space:nowrap" |公布年月日!! style="white-space:nowrap" | 番号 !! 件名 !! 経過措置 !! 改廃 !! 改廃の根拠法令 !! style="white-space:nowrap" | 改廃の施行年月日 !! 備考 |- ! 1 | 新規 || style="white-space:nowrap" |昭和22年5月3日 || 15 || 町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || style="white-space:nowrap"|昭和27年10月25日 || |- ! 2 | 改正 || 昭和22年5月3日 || 23 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 3 | 廃止 || 昭和22年5月17日 || 52 || 陸軍刑法を廃止する等の政令 || 昭27法120号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは未帰還者に対する経過措置 |- ! 4 | 廃止 || 昭和22年5月19日 || 53 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き国際電気通信株式会社法を廃止する等の政令 || - || - || || || |- ! 5 | 新規 || 昭和22年5月21日 || 62 || 教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する政令 || - || - || || || 昭21勅令226号を全部改正 |- ! 6 | 改正 || 昭和22年5月21日 || 63 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 7 | 新規 || 昭和22年6月28日 || 113 || 鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令 || - || 廃止 || 昭23法112号 || 昭和23年7月19日 || |- ! 8 | 新規 || 昭和22年7月1日 || 118 || 飲食営業緊急措置令 || - || 廃止 || 昭24法52号 || 昭和24年5月7日 || |- ! 9 | 改正 || 昭和22年7月2日 || 119 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 10 | 改正 || 昭和22年7月15日 || 136 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第六十五号覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 11 | 新規 || 昭和22年8月25日 || 165 || 連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し若しくは随伴する者の財産の収受及び所持の禁止に関する政令 || - || 廃止 || 昭24政389号 || 昭和24年5月7日 || |- ! 12 | 改正 || 昭和22年8月25日 || 166 || 昭和二十一年勅令第三百十一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令)の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 13 | 改正 || 昭和22年9月30日 || 205 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 14 | 新規 || 昭和22年10月15日 || 215 || 復員庁の部局に対する措置に関する政令 || - || 廃止 || 昭23政124号 || 昭和23年5月31日 || |- ! 15 | 改正 || 昭和22年11月7日 || 237 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 16 | 新規 || 昭和22年11月22日 || 244 || 特殊用途機械の破壊に関する政令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 17 | 改正 || 昭和22年12月27日 || 285 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き閉鎖機関整理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 18 | 改正 || style="white-space:nowrap"|昭和22年12月27日 || 288 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 19 | 改正 || 昭和22年12月29日 || 314 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 20 | 新規 || 昭和22年12月29日 || 318 || 賠償充当設備等撤去令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 21 | 新規 || 昭和22年12月30日 || 325 || 第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令 || - || 廃止 || 昭23政124号 || 昭和23年5月31日 || |- ! 22 | 改正 || 昭和22年12月30日 || 328 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会其の他の団体の結成の禁止等に関する件)の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 23 | 改正 || 昭和23年2月9日 || 32 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 24 | 改正 || 昭和23年2月28日 || 44 || 飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 25 | 廃止 || 昭和23年3月27日 || 62 || 公職適否審査委員会及び公職資格訴願審査委員会の廃止に関する政令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 26 | 改正 || 昭和23年3月27日 || 63 || 金融機関再建整備法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 27 | 改正 || 昭和23年3月27日 || 64 || 金融機関経理応急措置法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 28 | 新規 || 昭和23年3月27日 || 65 || 重要物資在庫緊急調査令 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 29 | 改正 || 昭和23年3月27日 || 67 || 昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 30 | 改正 || 昭和23年4月17日 || 87 || 昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する件)の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 31 | 改正 || 昭和23年4月30日 || 98 || 飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 32 | 新規 || 昭和23年5月29日 || 124 || 引揚援護庁設置令 || 昭和27法120号 || 廃止 || 昭27法273号 || 昭和29年4月1日 || |- ! 33 | 改正 || 昭和23年6月18日 || 133 || 重要物資在庫緊急調査令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 34 | 改正 || 昭和23年6月24日 || 138 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く会社の解散の制限等に関する件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 35 | 改正 || 昭和23年7月1日 || 145 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 36 | 改正 || 昭和23年7月30日 || 194 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 37 | 新規 || 昭和23年7月31日 || 201 || 昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || 大部分の公務員については平和条約以前に失効。 |- ! 38 | 改正 || 昭和23年8月13日 || 228 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く教職員の除去及び就職禁止等に関する政令等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 39 | 改正 || 昭和23年8月16日 || 231 || 貿易資金特別会計法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 40 | 新規 || 昭和23年8月19日 || 238 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法240号 || 昭和27年7月31日 || |- ! 41 | 改正 || 昭和23年8月19日 || 240 || 会社の証券保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 42 | 改正 || 昭和23年8月21日 || 251 || 閉鎖機関令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 43 | 改正 || 昭和23年8月21日 || 252 || 閉鎖機関整理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 44 | 新規 || 昭和23年8月26日 || 264 || 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令 || 昭和27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 45 | 新規 || 昭和23年9月4日 || 285 || 解散団体財産売却理事会令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法240号 || 昭和27年7月31日 || |- ! 46 | 新規 || 昭和23年9月22日 || 298 || 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 || || || || || |- ! 47 | 新規 || 昭和23年9月30日 || 306 || 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令 || "昭和27法81号、昭27法137号" ||法律として存続 || || || |- ! 48 | 改正 || 昭和23年9月30日 || 311 || 重要物資在庫緊急調査令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 49 | 改正 || 昭和23年10月7日 || 317 || 物価統制令等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 50 | 改正 || 昭和23年10月9日 || 319 || 恩給法の特例に関する件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 51 | 改正 || 昭和23年10月9日 || 320 || 地代家賃統制令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 52 | 改正 || 昭和23年11月24日 || 351 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 53 | 改正 || 昭和23年11月27日 || 352 || 会社の解散の制限等の件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 54 | 改正 || 昭和23年12月3日 || 361 || 会社の証券保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 55 | 改正 || 昭和23年12月3日 || 362 || 会社の解散の制限等の件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 56 | 改正 || 昭和23年12月14日 || 370 || 漁業法の罰則の特例に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 57 | 廃止 || 昭和23年12月31日 || 402 || 会社等臨時措置法等を廃止する政令 || 昭和27法81号 || 法律として存続 || || || |- ! 58 | 新規 || 昭和24年1月26日 || 26 || 船舶運航管理令 || - || 廃止 || 昭25政48号 || 昭和25年4月1日 || |- ! 59 | 改正 || 昭和24年1月28日 || 27 || 特定財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 60 | 新規 || 昭和24年2月1日 || 34 || 学校施設の確保に関する政令 || 昭和27法86号 || 法律として存続 || || || |- ! 61 | 改正 || 昭和24年2月3日 || 36 || 物価統制令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 62 | 新規 || 昭和24年2月8日 || 39 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の特免に関する政令 || - || 廃止 || 昭26政51号 || 昭和26年4月1日 || |- ! 63 | 改正 || 昭和24年2月9日 || 42 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 64 | 新規 || 昭和24年2月11日 || 46 || ジエー・アンド・ビー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 65 | 新規 || 昭和24年2月15日 || 48 || 電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 66 | 新規 || 昭和24年3月15日 || 51 || 外国人の財産取得に関する政令 || 昭和27法88号 || 法律として存続の後廃止 || 昭54法65号 || 昭和55年12月1日 || |- ! 67 | 新規 || 昭和24年3月15日 || 52 || 金、外国通貨及び外貨表示証書の買上に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 68 | 新規 || 昭和24年3月16日 || 53 || 外国為替管理委員会令 || - || 廃止 || 昭24法229号 || 昭和24年12月1日 || |- ! 69 | 改正 || 昭和24年3月31日 || 60 || 重要物資在庫緊急調査令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 70 | 新規 || 昭和24年4月4日 || 64 || 団体等規正令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法240号 || 昭和27年7月31日 || |- ! 71 | 改正 || 昭和24年4月26日 || 78 || 会社の証券保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 72 | 改正 || 昭和24年4月30日 || 80 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 73 | 新規 || 昭和24年5月16日 || 95 || 政府職員に対する退職手当の停止に関する政令 || - || 廃止 || 昭24政264号 || 昭和24年7月11日 || |- ! 74 | 改正 || 昭和24年5月28日 || 100 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 75 | 改正 || 昭和24年5月28日 || 120 || 貿易特別会計法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 76 | 新規 || 昭和24年6月3日 || 199 || 財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令 || - || 廃止 || 昭24法228号 || 昭和25年1月1日 || |- ! 77 | 改正 || 昭和24年6月17日 || 208 || 船舶運航管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 78 | 新規 || 昭和24年7月11日 || 264 || 昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令 || - || 廃止 || 昭25法142号 || 昭和25年5月4日 || 改題昭25政79号 |- ! 79 | 新規 || 昭和24年7月15日 || 266 || 輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令 || - || 廃止 || 昭和27法86号 || 昭和26年7月1日 || |- ! 80 | 新規 || 昭和24年7月16日 || 272 || 外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 81 | 改正 || 昭和24年7月16日 || 273 || 金、外国通貨及び外貨表示証書の買上に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 82 | 改正 || 昭和24年7月22日 || 279 || 貿易特別会計法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 83 | 新規 || 昭和24年7月30日 || 288 || 横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令 || 昭和27法43号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 84 | 新規 || 昭和24年8月1日 || 291 || 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 || 昭和27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 85 | 新規 || 昭和24年8月1日 || 292 || 貴金属地金の取引等についての帳簿及び報告に関する政令 || - || 廃止 || 昭25法128号 || 昭和25年5月1日 || |- ! 86 | 新規 || 昭和24年8月10日 || 299 || 出入国の管理に関する政令 || - || 廃止 || 昭26政319号 || 昭和26年11月1日 || |- ! 87 | 新規 || 昭和24年8月11日 || 300 || 引揚者の秩序保持に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法120号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 88 | 改正 || 昭和24年8月13日 || 303 || 船舶運航管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 89 | 新規 || 昭和24年8月15日 || 306 || 漁船の操業区域の制限に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法74号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 90 | 新規 || 昭和24年8月16日 || 309 || 連合国人工業所有権戦後措置令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 91 | 新規 || 昭和24年8月18日 || 310 || 連合国財産である株式の回復に関する政令 || 昭27法95号 || 法律として存続 || || || |- ! 92 | 新規 || 昭和24年8月18日 || 311 || 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 || 昭27法88号 || 法律として存続 || || || |- ! 93 | 改正 || 昭和24年8月19日 || 312 || 外国人登録令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 94 | 改正 || 昭和24年9月8日 || 327 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 95 | 改正 || 昭和24年9月8日 || 328 || 解散団体財産売却理事会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 96 | 新規 || 昭和24年9月9日 || 329 || 特定標章の使用の禁止等に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 97 | 改正 || 昭和24年9月21日 || 339 || 漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 98 | 改正 || 昭和24年9月27日 || 340 || 外国為替管理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 99 | 改正 || 昭和24年9月29日 || 342 || 会社の解散の制限等の件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 100 | 改正 || 昭和24年10月17日 || 351 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 101 | 新規 || 昭和24年10月25日 || 353 || 外国為替銀行の臨時措置等に関する政令 || - || 廃止 || 昭24法228号 || 昭和24年12月1日 || |- ! 102 | 改正 || 昭和24年11月8日 || 362 || 外国為替銀行の臨時措置等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 103 | 改正 || 昭和24年11月26日 || 373 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 104 | 新規 || 昭和24年12月1日 || 374 || 日本ナシヨナル金銭登録機販売株式会社に対する財産の返還に関する政令 || - || 廃止 || 昭和27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 105 | 改正 || 昭和24年12月3日 || 381 || 外国人登録令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 106 | 改正 || 昭和24年12月6日 || 383 || 持株会社整理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 107 | 新規 || 昭和24年12月7日 || 384 || 食糧確保のための臨時措置に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法73号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 108 | 新規 || 昭和24年12月15日 || 389 || 連合国占領軍財産等収受所持禁止令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 109 | 改正 || 昭和24年12月21日 || 396 || 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 110 | 改正 || 昭和24年12月23日 || 399 || 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 111 | 新規 || 昭和25年1月17日 || 3 || 外国人の事業活動に関する政令 || - || 廃止 || 昭26政133号 || 昭和26年5月4日 || |- ! 112 | 新規 || 昭和25年1月17日 || 4 || ドイツ人工業所有権特別措置令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 113 | 新規 || 昭和25年1月21日 || 7 || 財閥商号の使用の禁止等に関する政令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 114 | 新規 || 昭和25年1月21日 || 8 || 財閥標章の使用の禁止等に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 115 | 新規 || 昭和25年1月21日 || 9 || 連合国人商標戦後措置令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 116 | 新規 || 昭和25年1月21日 || 11 || 連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令 || - || 廃止 || 昭和26法267号 || 昭和26年12月1日 || |- ! 117 | 新規 || 昭和25年1月28日 || 12 || 外国人の商号に関する臨時措置令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 118 | 改正 || 昭和25年1月28日 || 14 || 漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 119 | 新規 || 昭和25年2月28日 || 22 || 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 120 | 改正 || 昭和25年2月28日 || 24 || 出入国の管理に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 121 | 新規 || 昭和25年2月28日 || 25 || 国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令 || 昭27法72号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 122 | 改正 || 昭和25年3月18日 || 34 || 金、外国通貨及び外貨表示証書の買上に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 123 | 廃止 || 昭和25年3月18日 || 35 || 外国為替資産の分離保管に関する勅令を廃止する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 124 | 改正 || 昭和25年3月27日 || 38 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する等の政令 || - || - || || || |- ! 125 | 新規 || 昭和25年3月31日 || 48 || 船舶運航令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 126 | 改正 || 昭和25年3月31日 || 61 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 127 | 改正 || 昭和25年4月13日 || 79 || 昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 128 | 改正 || 昭和25年5月1日 || 114 || 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 129 | 改正 || 昭和25年5月19日 || 145 || 連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 130 | 改正 || 昭和25年5月24日 || 156 || 連合国人工業所有権戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 131 | 改正 || 昭和25年5月29日 || 168 || 財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 132 | 改正 || 昭和25年5月29日 || 169 || 財閥標章の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 133 | 改正 || 昭和25年6月6日 || 179 || 会社の証券保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 134 | 改正 || 昭和25年7月1日 || 215 || 物価統制令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 135 | 改正 || 昭和25年7月5日 || 221 || 連合国人商標戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 136 | 廃止 || 昭和25年7月11日 || 224 || 日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令を廃止する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続の後廃止 || 昭29法121号 || 昭和29年5月22日 || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 137 | 改正 || 昭和25年7月11日 || 225 || 地代家賃統制令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 138 | 新規 || 昭和25年7月11日 || 226 || 米国対日援助見返資金特別会計からする貿易特別会計に対する繰入金等に関する政令 || - || 廃止 || 昭26政307号 || 昭和26年9月25日 || |- ! 139 | 新規 || 昭和25年7月11日 || 227 || 北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令 || - || 廃止 || 昭27法126号 || 昭和27年4月28日 || 改題 昭和27政令8 |- ! 140 | 新規 || 昭和25年8月4日 || 252 || ドイツ財産管理令 || 昭27法95号 || 法律として存続 || || || |- ! 141 | 改正 || 昭和25年8月5日 || 253 || 外国人の財産取得に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 142 | 新規 || 昭和25年8月10日 || 260 || 警察予備隊令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法265号 || 昭和27年10月15日 || |- ! 143 | 改正 || 昭和25年8月18日 || 263 || 法務府設置法等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 144 | 改正 || 昭和25年8月28日 || 278 || 連合国人工業所有権戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 145 | 新規 || 昭和25年8月31日 || 281 || けい船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 146 | 改正 || 昭和25年9月9日 || 285 || 教職員の除去、就職禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 147 | 新規 || 昭和25年9月11日 || 288 || 自作農の創設に関する政令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法230号 || 昭和27年10月21日 || 改題 昭和25政令307 |- ! 148 | 改正 || 昭和25年9月14日 || 290 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 149 | 改正 || 昭和25年9月20日 || 292 || 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 150 | 改正 || 昭和25年9月21日 || 294 || 連合国人工業所有権戦後措置令等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 151 | 新規 || 昭和25年9月30日 || 295 || 出入国管理庁設置令 || - || 廃止 || 昭26政320号 || 昭和26年11月1日 || |- ! 152 | 改正 || 昭和25年9月30日 || 297 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 153 | 改正 || 昭和25年9月30日 || 300 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 154 | 改正 || 昭和25年10月2日 || 301 || 連合国占領軍財産等収受所持禁止令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 155 | 新規 || 昭和25年10月3日 || 302 || 空中写真の利用等に関する政令 || 昭和27法98号 || 廃止 || 昭27法140号 || 昭和29年6月1日 || |- ! 156 | 改正 || 昭和25年10月9日 || 307 || 自作農の創設に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || 改題 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令 |- ! 157 | 新規 || 昭和25年10月10日 || 308 || 船員外航従事令 || - || 廃止 || 昭26政365号 || 昭和26年12月1日 || |- ! 158 | 改正 || 昭和25年10月23日 || 318 || 海上保安庁法等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 159 | 新規 || 昭和25年10月31日 || 324 || 連合国人に対する刑事事件等特別措置令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 160 | 新規 || 昭和25年10月31日 || 325 || 占領目的阻害行為処罰令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 161 | 改正 || 昭和25年11月1日 || 326 || 会社の証券保有制限等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 162 | 新規 || 昭和25年11月1日 || 327 || 国内航空運送事業令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法231号 || 昭和27年7月15日 || |- ! 163 | 改正 || 昭和25年11月8日 || 331 || 漁船の操業区域の制限に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 164 | 新規 || 昭和25年11月15日 || 334 || 銃砲刀剣類等所持取締令 || 昭和27法13号 || 法律として存続の後廃止 || 昭33法6号 || 昭和33年4月1日 || |- ! 165 | 新規 || 昭和25年11月21日 || 340 || 三井物産株式会社及び三菱商事株式会社の旧役職員の就職制限等に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 166 | 新規 || 昭和25年11月24日 || 342 || 電気事業再編成令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 167 | 新規 || 昭和25年11月24日 || 343 || 公益事業令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 168 | 新規 || 昭和25年12月19日 || 356 || 閉鎖機関の所有する在外記名証券等の処理に関する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続の後廃止 || 昭46法96号 || 昭和46年6月1日 || |- ! 169 | 改正 || 昭和25年12月19日 || 357 || 持株会社整理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 170 | 改正 || 昭和25年12月26日 || 368 || 閉鎖機関令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 171 | 新規 || 昭和25年12月26日 || 369 || 特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 172 | 改正 || 昭和25年12月26日 || 370 || 出入国管理庁設置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 173 | 改正 || 昭和26年1月20日 || 5 || 電気事業再編成令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 174 | 新規 || 昭和26年1月22日 || 6 || 連合国財産の返還等に関する政令 || 昭27法95号 || 法律として存続 || || || |- ! 175 | 改正 || 昭和26年1月22日 || 7 || 連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 176 | 改正 || 昭和26年1月27日 || 14 || 連合国人工業所有権戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 177 | 改正 || 昭和26年1月30日 || 18 || 連合国人工業所有権戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 178 | 改正 || 昭和26年1月30日 || 19 || 連合国人商標戦後措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 179 | 廃止 || 昭和26年2月15日 || 26 || ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基く市町村長の立候補禁止等に関する勅令を廃止する政令 || - || - || || || |- ! 180 | 改正 || 昭和26年2月23日 || 29 || 国内航空運送事業令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 181 | 改正 || 昭和26年2月26日 || 30 || ドイツ財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 182 | 新規 || 昭和26年2月28日 || 33 || 不法入国者等退去強制手続令 || - || 廃止 || 昭26法319号 || 昭和26年11月1日 || |- ! 183 | 新規 || 昭和26年3月6日 || 40 || 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 || 昭27法16号 || 法律として存続 || || || |- ! 184 | 改正 || 昭和26年3月22日 || 48 || 外国人の商号に関する臨時措置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 185 | 改正 || 昭和26年3月23日 || 49 || 持株会社整理委員会令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 186 | 廃止 || 昭和26年3月28日 || 51 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の特免に関する政令を廃止する政令 || - || - || || || |- ! 187 | 改正 || 昭和26年3月29日 || 56 || 財閥商号の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 188 | 改正 || 昭和26年3月29日 || 57 || 財閥標章の使用の禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 189 | 改正 || 昭和26年3月30日 || 65 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 190 | 改正 || 昭和26年3月31日 || 75 || 不法入国者等退去強制手続令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 191 | 改正 || 昭和26年4月7日 || 93 || 船員外航従事令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 192 | 改正 || 昭和26年4月18日 || 109 || 地代家賃統制令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 193 | 改正 || 昭和26年5月1日 || 130 || 恩給法の特例に関する件の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 194 | 新規 || 昭和26年5月4日 || 133 || 外国人の国際航空運送事業に関する政令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法231号 || 昭和27年7月15日 || |- ! 195 | 改正 || 昭和26年5月9日 || 145 || ドイツ財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 196 | 改正 || 昭和26年5月15日 || 155 || 不法入国者等退去強制手続令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 197 | 改正 || 昭和26年5月22日 || 160 || 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 198 | 新規 || 昭和26年6月11日 || 205 || 特別調達資金設置令 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || |- ! 199 | 改正 || 昭和26年6月16日 || 217 || 行政機関職員定員法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 200 | 改正 || 昭和26年6月18日 || 220 || 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 201 | 新規 || 昭和26年6月18日 || 221 || 公職資格審査会設置令 || - || 廃止 || 昭26政351号 || 昭和26年11月6日 || |- ! 202 | 改正 || 昭和26年6月22日 || 224 || 教職員の除去、就職禁止等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 203 | 廃止 || 昭和26年6月30日 || 241 || 輸出振興のための外貨資金の優先使用に関する政令を廃止する政令 || 昭和27法87号 || 附則第2項(罰則の経過措置)が存続 || || || |- ! 204 | 改正 || 昭和26年6月30日 || 243 || 連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 205 | 改正 || 昭和26年6月30日 || 244 || ドイツ財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 206 | 廃止 || 昭和26年6月30日 || 247 || 会社の解散の制限等に関する勅令を廃止する政令 || 昭和27法43号 || 附則第2項(罰則の経過措置)が存続 || || || |- ! 207 | 新規 || 昭和26年7月9日 || 259 || 指定外国証券の報告に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 208 | 廃止 || 昭和26年7月10日 || 261 || 持株会社整理委員会令の廃止に関する政令 || 昭和27法43号 || 実効性喪失 || || || |- ! 209 | 改正 || 昭和26年8月1日 || 278 || 連合国人工業所有権戦後措置令等の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 210 | 新規 || 昭和26年8月15日 || 285 || 日本政府在外事務所の発給する旅券及びその取り扱う旅券事務に関する政令 || - || 廃止 || 昭26法267号 || 昭和26年12月1日 || |- ! 211 | 新規 || 昭和26年9月25日 || 307 || 学校及び保育所の給食用ミルクの譲与並びにこれに伴う財政措置に関する政令 || 昭27法43号 || 法律として存続の後失効 || 昭29法121号 || 昭和29年5月22日 || |- ! 212 | 改正 || 昭和26年9月29日 || 318 || 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 213 | 新規 || 昭和26年10月4日 || 319 || 出入国管理令 || 昭27法126号 || 法律として存続 || || || 改題 昭和56法86 |- ! 214 | 新規 || 昭和26年10月4日 || 320 || 入国管理庁設置令 || 昭27法126号 || 法律として存続の後廃止 || 昭27法268号 || 昭和27年8月1日 || |- ! 215 | 改正 || 昭和26年10月4日 || 321 || 国内航空運送事業令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 216 | 改正 || 昭和26年10月6日 || 322 || 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 217 | 改正 || 昭和26年10月8日 || 324 || 特別調達資金設置令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 218 | 改正 || 昭和26年10月9日 || 326 || 警察予備隊令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 219 | 改正 || 昭和26年10月9日 || 327 || 電気事業再編成令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 220 | 改正 || 昭和26年10月11日 || 328 || ドイツ財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 221 | 新規 || 昭和26年10月11日 || 329 || 日本カタン糸株式会社の再設立に関する政令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年3月31日 || |- ! 222 | 改正 || 昭和26年10月11日 || 330 || 連合国人に対する刑事事件等特別措置令及び占領目的阻害行為処罰令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 223 | 改正 || 昭和26年10月11日 || 331 || 連合国占領軍財産等収受所持禁止令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 224 | 廃止 || 昭和26年11月6日 || 351 || 公職資格審査会設置令を廃止する政令 || - || - || || || |- ! 225 | 改正 || 昭和26年11月8日 || 353 || 学校及び保育所の給食用ミルクの譲与並びにこれに伴う財政措置に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 226 | 改正 || 昭和26年11月28日 || 355 || 連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 227 | 改正 || 昭和26年11月28日 || 356 || 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 228 | 改正 || 昭和26年11月28日 || 357 || 連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 229 | 廃止 || 昭和26年12月1日 || 365 || 船員外航従事令を廃止する政令 || - || - || || || |- ! 230 | 廃止 || 昭和26年12月8日 || 369 || 国際的協定又は国際的契約の禁止等に関する件を廃止する政令 || - || - || || || |- ! 231 | 新規 || 昭和26年12月21日 || 380 || [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]] || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || [[:w:トカラ列島の本土復帰|トカラ列島の本土復帰]]に伴う法令の経過措置 |- ! 232 | 改正 || 昭和26年12月25日 || 385 || 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 233 | 改正 || 昭和26年12月25日 || 386 || 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 234 | 改正 || 昭和27年1月18日 || 3 || 行政機関職員定員法の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 235 | 改正 || 昭和27年1月19日 || 5 || 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 236 | 改正 || 昭和27年2月1日 || 8 || [[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令]] || - || - || || || |- ! 237 | 改正 || 昭和27年2月15日 || 24 || 連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 238 | 改正 || 昭和27年2月15日 || 25 || ドイツ財産管理令の一部を改正する政令 || - || - || || || |- ! 239 | 新規 || 昭和27年3月31日 || 61 || スガモ・プリズンの営繕及び調達事務の管理に関する臨時措置令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || 「ポツダム命令について」ではこの政令の本則で、昭和27年4月28日失効とする。 |- ! 240 | 新規 || 昭和27年3月31日 || 65 || 航空機の出入国に関する政令 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法231号 || 昭和27年7月15日 || |- ! 241 | 改正 || 昭和27年4月11日 || 103 || [[昭和27年政令第103号|昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令]] || - || - || || || |- ! 242 | 改正 || 昭和27年4月26日 || 113 || 航空機の出入国等に関する政令等の一部を改正する政令 || - || - || || || |} ===ポツダム省令=== {| class="wikitable" style="width:150%" style="font-size:70%" ! style="white-space:nowrap" |番号 !! style="white-space:nowrap" |態様 !! style="white-space:nowrap" |公布年月日 !! 省庁 !!style="white-space:nowrap" | 番号 !! 件名 !! 経過措置 !! 改廃 !! style="white-space:nowrap"|改廃の根拠法令 !! style="white-space:nowrap" | 改廃の施行年月日 !! style="white-space:nowrap"|備   考 |- ! 1 | 新規 || 昭和20年9月24日 || 大蔵省令 || 79 || 聯合國占領軍ノ發行スル「B」號圓表示補助通貨ノ件 || - || 廃止 || 昭23大蔵63号 || 昭和23年7月15日 || |- ! 2 | 新規 || 昭和20年9月26日 || 大蔵省令 || 80 || 聯合国財産ノ保全ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭26政6号 || 昭和26年1月22日 || |- ! 3 | 新規 || 昭和20年9月29日 || 農林省令、商工省令 || 1 || 工鉱業関係会社ノ事業報告書ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 4 | 新規 || 昭和20年10月6日 || 運輸省令 || 23 || 自動車特別使用収用規則 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 5 | 新規 || 昭和20年10月6日 || 運輸省令 || 24 || 造船事業関係会社ノ事業報告書ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 6 | 新規 || 昭和20年10月10日 || 閣令、文部省令、農林省令、商工省令、運輸省令 || 1 || 工場事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法82号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 7 | 新規 || 昭和20年10月10日 || 商工省令、文部省令、農林省令、運輸省令 || 1 || 兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件 || style="white-space:nowrap"|昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 8 | 新規 || 昭和20年10月12日 || 閣令 || 43 || 連合国占領軍ノ為ス郵便物、電報及ビ電話通話ノ検閲ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法7号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 9 | 新規 || 昭和20年10月12日 || 厚生省令、運輸省令 || 1 || 港湾荷役力及船舶等造修能力ノ確保昂上ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 10 | 新規 || 昭和20年10月16日 || 厚生省令 || 41 || 労務充足ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法75号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 11 | 新規 || 昭和20年10月26日 || 大蔵省令、外務省令、内務省令、司法省令 || 1 || 外地銀行、外国銀行及特別戦時機関ノ閉鎖ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭22勅74号 || 昭和22年3月10日 || |- ! 12 | 新規 || 昭和20年11月20日 || 厚生省令 || 44 || 鹽酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭23法123号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 13 | 新規 || 昭和20年11月22日 || 厚生省令 || 45 || 花柳病予防法特例 || - || 廃止 || 昭23法167号 || 昭和23年9月1日 || |- ! 14 | 新規 || 昭和20年11月24日 || 大蔵省令、外務省令、内務省令、司法省令 || 2 || 外地銀行、外国銀行及特別戦時機関ノ資産及負債ノ整理ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭22勅74号 || 昭和22年3月10日 || |- ! 15 | 新規 || 昭和20年11月24日 || 厚生省令 || 46 || 麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭23法123号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 16 | 改正 || 昭和20年11月25日 || 大蔵省令 || 100 || 日本証券取引所法改正ノ件 || - || - || || || |- ! 17 | 廃止 || 昭和20年11月25日 || 大蔵省令 || 101 || 外貨債処理法等ノ廃止及外國爲替管理法等中改正ノ件 || 昭27法43号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 18 | 新規 || 昭和20年11月25日 || 運輸省令 || 40 || 航海ノ制限等ニ関スル件 || 昭27法72号 || 法律として存続 || || || |- ! 19 | 改正 || style="white-space:nowrap" |昭和20年12月24日 || 厚生省令 || 48 || 地方官官制等ノ改正ニ伴フ工場法施行規則外十八省令中改正ノ件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 20 | 新規 || 昭和20年12月26日 || 大蔵省令、司法省令 || 3 || 全国金融統制会ノ清算ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭24法務・大蔵1号 || 昭和24年7月15日 || |- ! 21 | 新規 || 昭和20年12月27日 || 商工省令、農林省令 || 1 || 生絲等ノ数量報告等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭22商工・農林7号 || 昭和22年12月29日 || |- ! 22 | 新規 || 昭和20年12月27日 || 大蔵省令 || 108 || 印度支那銀行東京支店ノ業務及財産ノ管理ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭24大蔵10号 || 昭和24年3月10日 || 改題 昭21大蔵58号、昭22大蔵38号、昭23大蔵108号 |- ! | 新規 || 昭和20年12月27日 || 閣令 || 73 || 聯合国軍検閲官ノ為ス通信検閲上ノ必要ニ基キ電報及電話通話ノ取扱ニ関シ制限ノ件 || - || 廃止 || 昭和22逓信省令32 || 昭和22年11月7日 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 23 | 新規 || 昭和20年12月29日 || 閣令、内務省令 || 3 || 建築調査令 || - || 廃止 || 昭22閣令、内務7号 || 昭和22年3月31日 || |- ! 24 | 新規 || 昭和20年12月29日 || 商工省令、文部省令、運輸省令 || 1 || 航空機等ニ関スル措置ニ関スル件 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法237号 || 昭和27年7月16日 || |- ! 25 | 新規 || 昭和21年1月10日 || 厚生省令 || 2 || 労務者ノ就職及ビ従業ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法75号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 26 | 新規 || 昭和21年1月29日 || 商工省令 || 4 || 真珠又ハ真珠製品ノ取引ノ禁止等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭23商工45号 || 昭和23年12月24日 || |- ! 27 | 新規 || 昭和21年1月30日 || 内務省令 || 2 || 衆議院議員の議員候補者たるべき者の資格確認に関する件 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 28 | 新規 || 昭和21年2月6日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 1 || 閉鎖機関保管人委員会等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭22勅74号 || 昭和22年3月10日 || |- ! 29 | 改正 || 昭和21年2月13日 || 大蔵省令、司法省令 || 1 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 30 | 改正 || 昭和21年2月13日 || 大蔵省令、司法省令 || 2 || 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 31 | 改正 || 昭和21年2月13日 || 商工省令、文部省令、農林省令、運輸省令 || 1 || 昭和二十年商工省・文部省・農林省・運輸省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 32 | 新規 || 昭和21年2月20日 || 商工省令、文部省令 || 1 || 工場、事業場等ノ管理ニ関スル件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 33 | 新規 || 昭和21年3月2日 || 文部省令 || 8 || 国民学校等ニ於テ使用スル教科用図書ノ提出ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法86号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 34 | 新規 || 昭和21年3月4日 || 大蔵省令 || 28 || 通貨等製造工場管理規則 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 35 | 新規 || 昭和21年3月6日 || 内務省令 || 11 || 選挙運動ノ費用等ノ届出ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭23総理庁4号 || 昭和22年12月20日 || 日付は適用日 |- ! 36 | 新規 || 昭和21年3月7日 || 厚生省令 || 8 || 特殊物件中ノ麻薬ノ保管及受払ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭23法123号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 37 | 新規 || 昭和21年3月13日 || 厚生省令、内務省令、司法省令 || 1 || 朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令 || - || 廃止 || 昭27法126号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 38 | 新規 || 昭和21年3月28日 || 大蔵省令 || 41 || 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク昭和二十年八月十五日以後ノ朝鮮ヨリノ送金、朝鮮ニ對スル取立又ハ朝鮮ニ在リタル預貯金等ノ預ケ換等ニ依リテ生ジタル銀行預金ノ拂戾ニ關スル件 || - || 廃止 || 昭26大蔵92号 || 昭和26年11月7日 || |- ! 39 | 改正 || 昭和21年3月29日 || 内務省令 || 17 || 昭和二十年勅令第七百七号(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)中改正ノ件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」では新規に分類 |- ! 40 | 新規 || 昭和21年3月30日 || 商工省令 || 10 || 生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 41 | 改正 || 昭和21年4月4日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 2 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 42 | 改正 || 昭和21年4月4日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 3 || 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 43 | 新規 || 昭和21年4月22日 || 商工省令、農林省令 || 2 || 生絲ノ譲渡等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭22商工・農林7号 || style="white-space:nowrap"|昭和22年12月29日 || |- ! 44 | 新規 || 昭和21年4月23日 || 内務省令 || 23 || 衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件 || - || 廃止 || 昭27法14号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 45 | 改正 || 昭和21年4月25日 || 大蔵省令 || 58 || 昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ命令を発する件)に基づき昭和二十年大蔵省令第百八号を改正する件 || - || - || || || |- ! 46 | 改正 || 昭和21年4月25日 || 大蔵省令、司法省令 || 3 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 47 | 新規 || 昭和21年5月9日 || 内務省令 || 25 || 略奪品の没収及報告に関する件 || - || 廃止 || 昭27法95号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 48 | 新規 || 昭和21年5月14日 || 商工省令 || 17 || 絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 49 | 改正 || 昭和21年5月22日 || 商工省令 || 19 || 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク眞珠又ハ眞珠製品ノ取引ノ禁止等ニ關スル件ヲ改正スル件 || - || - || || || |- ! 50 | 新規 || 昭和21年5月31日 || 商工省令 || 20 || 特許権の処分の制限等に関する件 || - || 廃止 || 昭25通産55号 || 昭和25年6月15日 || |- ! 51 | 改正 || 昭和21年6月13日 || 商工省令 || 23 || 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク眞珠又ハ眞珠製品ノ取引ノ禁止等ニ關スル件ヲ改正スル件 || - || - || || || |- ! 52 | 新規 || 昭和21年6月17日 || 商工省令 || 24 || 鉛の調査報告に関する件 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 53 | 改正 || 昭和21年6月18日 || 内務省令 || 29 || 衆議院議員選擧法及び昭和二十年法律第四十二号の一部改正の件 || - || - || || || |- ! 54 | 改正 || 昭和21年6月19日 || 閣令、文部省令、農林省令、商工省令、運輸省令令 || 1 || 工場事業場、研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 55 | 新規 || 昭和21年6月19日 || 大蔵省令、司法省令 || 4 || 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件 || - || 廃止 || 昭22大蔵・司法1号 || 昭和22年3月10日 || |- ! 56 | 改正 || 昭和21年6月19日 || 大蔵省令、司法省令 || 5 || 閉鎖機関保管人委員会等ニ関スル件の改正の件 || - || - || || || |- ! 57 | 新規 || 昭和21年6月19日 || 厚生省令 || 25 || 麻薬取締規則 || - || 廃止 || 昭23法123号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 58 | 新規 || 昭和21年6月19日 || 商工省令 || 25 || 鉛屑回収規則 || - || 廃止 || 昭23商工12号 || 昭和23年4月26日 || |- ! 59 | 新規 || 昭和21年6月19日 || 商工省令 || 26 || 化学肥料の緊急増産に関する件 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 60 | 新規 || 昭和21年6月20日 || 大蔵省令 || 73 || ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く軍人軍屬に支給したる歸鄕旅費等の國庫返還に關する件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 61 | 新規 || 昭和21年6月20日 || 内務省令 || 30 || 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 62 | 新規 || 昭和21年6月26日 || 司法省令 || 47 || 出生及び死亡の届出等に関する件 || - || 廃止 || 昭22法224号 || 昭和23年1月1日 || |- ! 63 | 新規 || 昭和21年7月9日 || 大蔵省令 || 77 || 聯合國占領軍の發行する「A」號圖表示軍票の取締等に關する件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 64 | 新規 || 昭和21年7月15日 || 商工省令 || 33 || 輸出向絹織物の製造等に関する件 || - || 廃止 || 昭22商工37号 || 昭和22年12月29日 || |- ! 65 | 新規 || 昭和21年7月27日 || 内務省令 || 31 || 外国映画の調査等に関する件 || - || 廃止 || 昭27法86号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 66 | 改正 || 昭和21年7月29日 || 閣令、内務省令令 || 5 || 建築調査令の改正の件 || - || - || || || |- ! 67 | 新規 || 昭和21年7月30日 || 内務省令、司法省令 || 1 || 聯合國將兵よりの物品買受等禁止に關する件 || - || 廃止 || 昭22政165号 || 昭和22年8月29日 || |- ! 68 | 新規 || 昭和21年7月31日 || 大蔵省令、司法省令 || 6 || 特定商社財産の管理に関する件 || - || 廃止 || 昭25政252号 || 昭和25年5月5日 || |- ! 69 | 新規 || 昭和21年8月30日 || 運輸省令 || 32 || 造船関係の工場、事業場等の管理に関する件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 70 | 改正 || 昭和21年9月10日 || 内務省令 || 34 || 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 71 | 新規 || 昭和21年9月30日 || 大蔵省令、逓信省令 || 1 || 聯合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する件 || - || 廃止 || 昭25大蔵・電気通信省令1号 || 昭和25年8月16日 || 適用昭和25年4月1日 |- ! 72 | 新規 || 昭和21年9月30日 || 厚生省令 || 42 || 死産の届出に関する規程 || 昭27法102号 || 法律として存続 || || || |- ! 73 | 新規 || 昭和21年11月9日 || 内務省令 || 45 || 財団法人大日本武徳会の解散等に関する省令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 74 | 新規 || 昭和21年11月11日 || 商工省令 || 48 || ベンゾールの使用制限に関する件 || - || 廃止 || 昭24通産60号 || 昭和24年11月12日 || |- ! 75 | 新規 || 昭和21年11月14日 || 商工省令 || 49 || パイプ類臨時措置規則 || - || 廃止 || 昭27法87号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 76 | 改正 || 昭和21年11月25日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 4 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 77 | 改正 || 昭和21年11月25日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 5 || 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 78 | 改正 || 昭和21年11月25日 || 商工省令 || 51 || 鉛屑回収規則の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 79 | 新規 || 昭和21年11月27日 || 大蔵省令 || 120 || 外国人出資の報告に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 80 | 改正 || 昭和21年11月30日 || 大蔵省令、逓信省令 || 2 || 昭和二十一年大藏、遞信省令第一號の一部改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 81 | 新規 || 昭和21年12月6日 || 内務省令 || 52 || 財団法人武蔵住宅協会等の解散等に関する件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 82 | 改正 || 昭和21年12月14日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 6 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 83 | 改正 || 昭和21年12月14日 || 大蔵省令、外務省令、司法省令 || 7 || 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 84 | 新規 || 昭和21年12月14日 || 厚生省令、運輸省令、内務省令 || 1 || 労働ニ関スル団体ノ主要役職員ヘノ就職禁止等ニ関スル件 || - || 廃止 || 昭27法75号 || 昭和27年4月28日 || 改題 昭22厚生、運輸、内務1号 |- ! 85 | 改正 || 昭和21年12月24日 || 閣令 || 87 || 会社の証券保有制限等に関する件の改正の件 || - || - || || || |- ! 86 | 改正 || 昭和22年1月9日 || 運輸省令 || 1 || 航海ノ制限等ニ関スル件の改正の件 || - || - || || || |- ! 87 | 新規 || 昭和22年1月9日 || 内務省令 || 1 || 衆議院議員及び地方議会の議員等の選挙に関する選挙運動の費用及び選挙運動に関する収入の公開に関する省令 || - || 廃止 || 昭23総理庁4号 || 昭和22年12月20日 || 日付は適用日 |- ! 88 | 新規 || 昭和22年1月17日 || 厚生省令 || 1 || 死因不明死体の死因調査に関する省令 || - || 廃止 || 昭24法204号 || 昭和24年12月10日 || |- ! 89 | 改正 || 昭和22年1月18日 || 厚生省令、運輸省令、内務省令 || 1 || 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止等に関する件の改正の件 || - || - || || || 件名を改正。「主要役職員」を「役職員」にする。 |- ! 90 | 新規 || 昭和22年1月20日 || 内務省令 || 4 || 外国人の著作権の調査に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法86号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 91 | 改正 || 昭和22年1月24日 || 司法省令 || 6 || ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き戸籍法中改正の件 || - || - || || || |- ! 92 | 改正 || 昭和22年1月27日 || 閣令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、司法省令 || 1 || 昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 93 | 改正 || 昭和22年1月27日 || 閣令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、司法省令 || 2 || 昭和二十一年大蔵省・外務省・司法省令第一号の改正の件 || - || - || || || |- ! 94 | 新規 || 昭和22年1月27日 || 大蔵省令 || 9 || 外国に本店を有する会社の本邦内に在る支店、出張所等の報告に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 95 | 新規 || 昭和22年1月31日 || 商工省令、文部省令、農林省令、運輸省令、厚生省令 || 1 || 指定施設等の使用制限に関する件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 96 | 改正 || 昭和22年2月1日 || 厚生省令 || 4 || 死産の届出に関する規程の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 97 | 新規 || 昭和22年2月6日 || 内務省令 || 7 || 連合国人の著作権の使用についての調査に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法86号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 98 | 新規 || 昭和22年2月21日 || 大蔵省令、内務省令 || 1 || 皇族に対し租税に関する法令を適用する場合に関する件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 99 | 新規 || 昭和22年2月21日 || 内務省令 || 8 || 自動車の登録等に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法72号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 100 | 新規 || 昭和22年3月5日 || 厚生省令 || 5 || 伝染病届出規則 || 昭27法120号 || 法律として存続の後廃止 || 昭29法136号 || 昭和29年6月1日 || |- ! 101 | 新規 || 昭和22年3月10日 || 大蔵省令、司法省令 || 1 || 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件 || 昭27法43号 || 法律として存続 || 実効性喪失。 || || |- ! 102 | 改正 || 昭和22年3月14日 || 厚生省令、運輸省令、内務省令 || 2 || 昭和二十一年厚生省、運輸省、内務省令第一号の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 103 | 新規 || 昭和22年3月20日 || 閣令、内務省令令 || 5 || 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二年勅令第一号第八条に対する特例に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 104 | 改正 || 昭和22年3月27日 || 内務省令 || 20 || 財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 105 | 廃止 || 昭和22年3月31日 || 閣令、内務省令令 || 7 || 建築調査令を廃止する命令 || - || - || || || |- ! 106 | 新規 || 昭和22年4月12日 || 閣令、内務省令令 || 9 || 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第八条に対する特例に関する命令 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 107 | 改正 || 昭和22年4月16日 || 内務省令 || 24 || 財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 108 | 改正 || 昭和22年4月17日 || 大蔵省令 || 38 || 印度支那銀行東京支店並日佛銀行東京及び神戸支店の業務及び財産の管理に関する件中改正 || - || - || || || |- ! 109 | 新規 || 昭和22年4月18日 || 内務省令 || 25 || 公選による候補者の届出又は推薦届出の期限の特例に関する件 || - || 廃止 || 昭27法14号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 110 | 新規 || 昭和22年4月23日 || 厚生省令、農林省令 || 1 || 大麻取締規則 || - || 廃止 || 昭23法124号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 111 | 改正 || 昭和22年5月2日 || 厚生省令 || 14 || 阿片法施行規則等中改正 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 112 | 新規 || 昭和22年5月7日 || 総理庁、内務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令 || 1 || 「科学技術者経歷調査書」提出に関する件 || - || 廃止 || 昭27法82号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 113 | 改正 || 昭和22年5月9日 || 大蔵省令、司法省令 || 3 || 昭和二十一年大藏、司法省令第六号(特定商社財産の管理に関する件)の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 114 | 改正 || 昭和22年5月14日 || 内務省令 || 30 || 財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 115 | 改正 || 昭和22年5月20日 || 総理庁、内務省令 || 2 || 昭和二十二年閣令、内務省令第五号(昭和二十二年勅令第一号第八條に対する特例に関する命令)の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 116 | 新規 || 昭和22年5月29日 || 大蔵省令 || 56 || 英国占領軍の発行する磅表示の軍票又は英国占領軍の使用する濠洲貨幣の取締に関する件 || - || 廃止 || 昭25大蔵・電気通信省令1号 || 昭和25年8月16日 || 適用昭和25年4月1日 |- ! 117 | 新規 || 昭和22年6月21日 || 司法省令、厚生省令 || 1 || 出生、死亡及び死産の報告に関する件 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法137号 || 昭和27年5月7日 || |- ! 118 | 新規 || 昭和22年8月6日 || 大蔵省令、司法省令 || 4 || イースト・エイシヤ・ミツシヨンの財産に関する件 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 119 | 改正 || 昭和22年9月10日 || 労働 || 2 || 機械技術者検定令施行規則等改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 120 | 改正 || 昭和22年10月28日 || 内務省令 || 37 || 財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 121 | 新規 || 昭和22年11月7日 || 逓信省令 || 32 || 海外に発着する電報及び電話通話の取扱制限に関する件 || - || 廃止 || 昭和25電気通信省令34号 || 昭和25年9月1日 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 122 | 改正 || 昭和22年11月14日 || 厚生省令 || 31 || 伝染病届出規則の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 123 | 改正 || 昭和22年11月24日 || 内務省令 || 38 || 財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 124 | 改正 || 昭和22年11月29日 || 内務省令 || 39 || 財団法人大日本武徳会の解散等に関する省令の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 125 | 新規 || 昭和22年12月2日 || 総理庁、農林省令 || 5 || 漁船登録規則 || - || 廃止 || 昭25法118号 || 昭和25年8月12日 || |- ! 126 | 改正 || 昭和22年12月29日 || 厚生省令 || 42 || 死産の届出に関する規程の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 127 | 廃止 || 昭和22年12月29日 || 商工省令 || 37 || 輸出向絹織物の製造等に関する件を廃止する省令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 128 | 改正 || 昭和22年12月29日 || 商工省令 || 38 || 絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 129 | 廃止 || 昭和22年12月29日 || 商工省令、農林省令 || 7 || 生糸等数量報告等に関する件及び生糸の譲渡等に関する件を廃止する省令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 130 | 廃止 || 昭和23年1月1日 || 総理庁令 || 4 || 衆議院議員選挙法施行規則等の一部を改正する省令 || - || - || || ポツダム命令を廃止 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 131 | 改正 || 昭和23年1月22日 || 大蔵省令 || 4 || 連合国財産の保全に関する省令の一部を改正する件 || - || - || || || |- ! 132 | 新規 || 昭和23年1月31日 || 総理庁、厚生省令 || 1 || 財團法人協助会の解散等に関する件 || 昭和27法81号 || 失効 || 昭和27法81号第2項 || 昭和27年10月25日 || |- ! 133 | 新規 || 昭和23年2月26日 || 大蔵省令 || 21 || 連合國占領軍に対しその管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の引渡をなすに関し定める件 || - || 廃止 || 昭23法119号 || 昭和23年7月10日 || |- ! 134 | 新規 || 昭和23年3月15日 || 総理庁、農林省令 || 2 || 農業協同組合及び農業協同組合連合会の役員等への就職禁止に関する命令 || - || 廃止 || 昭24総理庁・農林2号 || 昭和24年3月31日 || |- ! 135 | 改正 || 昭和23年3月19日 || 法務庁 || 2 || 財団法人大日本武徳会の解散等に関する省令の一部を改正する庁令 || - || - || || || |- ! 136 | 改正 || 昭和23年3月19日 || 法務庁 || 3 || "財團法人武藏住宅協会等の解散等に関する件の一部を改正する庁令|| - || - || || || |- ! 137 | 新規 || 昭和23年3月19日 || 大蔵省令 || 31 || 外国に本店を有する会社等の本邦にある支店、出張所その他の事務所の所有又は管理する財産の保全に関する省令 || - || 廃止 || 昭25大蔵76号 || 昭和25年7月3日 || |- ! 138 | 廃止 || 昭和23年4月26日 || 商工省令 || 25 || 鉛屑集荷規則 || - || - || || ポツダム命令を廃止 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 139 | 改正 || 昭和23年5月19日 || 総理庁、農林省令 || 3 || 漁船登錄規則の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 140 | 廃止 || 昭和23年7月15日 || 大蔵省令 || 63 || 聯合國占領軍の發行する「B」號圓表示補助通貨に関する省令を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 141 | 新規 || 昭和23年7月20日 || 大蔵省令 || 65 || 在外会社等の本邦内にある支店、出張所、その他の事務所の貸借対照表の提出に関する省令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 142 | 改正 || 昭和23年8月4日 || 運輸省令 || 25 || 航海ノ制限等ニ関スル件の改正の件 || - || - || || || |- ! 143 | 改正 || 昭和23年8月19日 || 大蔵省令 || 79 || 在外会社等の本邦内にある支店、出張所、その他の事務所の貸借対照表の提出に関する省令の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 144 | 改正 || 昭和23年9月3日 || 法務庁、厚生省令 || 1 || 財團法人協助会の解散等に関する件を改正する命令 || - || - || || || |- ! 145 | 改正 || 昭和23年9月13日 || 運輸省令、労働 || 1 || 労働に関する團体の役職員への就職禁止等に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 146 | 新規 || 昭和23年10月14日 || 総理庁、農林省令 || 12 || 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 147 | 新規 || 昭和23年12月16日 || 総理庁令 || 76 || 内閣総理大臣から覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認を受けていない者の立候補の特例に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 148 | 改正 || 昭和23年12月17日 || 大蔵省令 || 108 || ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く印度支那銀行東京支店等の業務及び財産の管理に関する省令の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 149 | 新規 || 昭和23年12月21日 || 大蔵省令、法務庁令 || 2 || 株式会社ハンス・ゼーリツヒの財産の登記に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 150 | 新規 || 昭和23年12月21日 || 大蔵省令、法務庁令 || 3 || 株式会社イリス商会の財産に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 151 | 改正 || 昭和23年12月22日 || 大蔵省令 || 113 || 退職手当、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関令第二十八條の規定による閉鎖機関の退職手当金、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令の一部を改正する省令 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令としている・ |- ! 152 | 廃止 || 昭和23年12月24日 || 商工省令 || 45 || 真珠又は真珠製品の取引の禁止等に関する件を廃止する省令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 153 | 新規 || 昭和24年2月4日 || 大蔵省令、法務庁 || 1 || ドイツ国有限会社ハインリツヒコツペルスの不動産移転に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 154 | 新規 || 昭和24年3月3日 || 総理庁、農林省令 || 2 || 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合の役員等への就職禁止に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 155 | 新規 || 昭和24年4月4日 || 法務 || 38 || 団体等規制令施行規則 || 昭和27法81号 || 廃止 || 昭27法務81号 || 昭和27年7月21日 || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令としている・ |- ! 156 | 新規 || 昭和24年4月12日 || 運輸省令 || 10 || 連合国人所有自動車購入登録規則 || - || 廃止 || 昭26運輸14号 || 昭和26年6月9日 || |- ! 157 | 改正 || 昭和24年6月10日 || 総理府、文部省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令 || 1 || 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 158 | 改正 || 昭和24年6月30日 || 運輸省令 || 34 || 連合国人所有自動車購入登録規則の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 159 | 廃止 || 昭和24年7月15日 || 法務府、大蔵省令 || 1 || 全国金融統制会の清算に関する省令を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 160 | 改正 || 昭和24年7月20日 || 総理府、大藏、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、電氣通信、労働、建設省令 || 1 || 工場事業場、研究機関等の事業報告書に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 161 | 新規 || 昭和24年8月24日 || 総理府、農林省令 || 1 || 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の土地改良区及び土地改良区連合の役員等への就職禁止に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法94号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 162 | 改正 || 昭和24年9月1日 || 総理府、通商産業省令 || 1 || 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 163 | 新規 || 昭和24年9月17日 || 法務府、大蔵省令 || 2 || スタンダード・ド・ブランヅ・オブ・エシア・インコーポレーテッド及びドツドウエル・エンド・コンパニー・リミテッドに関する登記の抹消に関する命令 || - || 廃止 || 昭27法43号 || 昭和27年4月28日 || |- ! 164 | 改正 || 昭和24年9月20日 || 通商産業省令 || 50 || 特許権の処分の制限等に関する件の一部を改正する省令 || 昭27法87号 || 法律として存続 || || || 存続とされたのは罰則の経過措置 |- ! 165 | 改正 || 昭和24年10月5日 || 法務府、大蔵省令 || 3 || 特定商社財産の管理に関する省令の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 166 | 廃止 || 昭和24年11月12日 || 通商産業省令 || 60 || ベンゾールの使用制限に関する件を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 167 | 改正 || 昭和24年12月16日 || 法務府、大蔵省令 || 4 || 特定商社財産の管理に関する省令の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 168 | 改正 || 昭和24年12月29日 || 厚生省令 || 42 || 死産の届出に関する規程の改正の件 || - || - || || || 「ポツダム命令について」ではポツダム命令とせず |- ! 169 | 改正 || 昭和25年5月30日 || 運輸省令 || 35 || 連合国人所有自動車購入登録規則の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 170 | 廃止 || 昭和25年6月15日 || 通商産業省令 || 55 || 特許権の処分の制限等に関する件を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 171 | 改正 || 昭和25年6月16日 || 文部省令、通商産業省令 || 1 || 工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 172 | 廃止 || 昭和25年7月3日 || 大蔵省令 || 76 || 外国に本店を有する会社等の本邦内にある支店、出張所その他の事務所の所有又は管理する財産の保全に関する件を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 173 | 改正 || 昭和25年7月26日 || 法務府、大蔵省令 || 2 || 特定商社財産の管理に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 174 | 廃止 || 昭和25年8月16日 || 大蔵省令、電気通信省令 || 1 || 連合国占領軍の発行する弗表示軍票の取締等に関する省令等を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 175 | 改正 || 昭和25年8月21日 || 運輸省令 || 63 || 航海ノ制限等ニ関スル件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 176 | 新規 || 昭和25年9月1日 || 電気通信省令 || 13 || 海外に発着する電報及び電話通話の取扱制限に関する省令 || - || 廃止 || 昭和26電気通信省令34号 || 昭和26年12月25日 || |- ! 177 | 改正 || 昭和25年9月9日 || 運輸省令 || 68 || 造船関係の工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 178 | 改正 || 昭和25年11月2日 || 総理府、文部省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令 || 2 || 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 179 | 改正 || 昭和25年12月29日 || 総理府、文部省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令 || 3 || 兵器、航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令 || - || - || || || |- ! 180 | 廃止 || 昭和26年6月9日 || 運輸省令 || 44 || 連合国人所有自動車購入登録規則を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 181 | 改正 || 昭和26年8月15日 || 文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令 || 1 || 指定施設等の使用制限に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 182 | 改正 || 昭和26年8月15日 || 文部省令、通商産業省令 || 1 || 工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 183 | 改正 || 昭和26年8月15日 || 運輸省令 || 73 || 造船関係の工場、事業場等の管理に関する件の一部を改正する省令 || - || - || || || |- ! 184 | 廃止 || 昭和26年11月7日 || 大蔵省令 || 92 || 昭和二十年八月十五日以後の朝鮮からの送金、朝鮮に対する取立又は朝鮮にあつた預貯金等の預け換等により生じた銀行預金の拂戾に関する省令を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 185 | 廃止 || 昭和26年12月25日 || 電気通信省令 || 34 || 海外に発着する電報及び電話通話の取扱制限に関する省令を廃止する省令 || - || - || || || |- ! 186 | 改正 || 昭和27年4月9日 || 総理府、文部省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令 || 1 || 兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件の一部を改正する省令 || - || - || || || |} == 参考文献 == *{{Cite journal|和書|author=司法法制課|date=1995|title=ポツダム命令について|url=|journal=J & R : 法務大臣官房司法法制調査部季報|volume=|number=80|pages=5-60|publisher=法務大臣官房司法法制調査部|oclc=|ref=司法法制課(1995)}} *{{Cite journal|和書|author=佐藤達夫|date=1953|title=ポツダム命令についての私録|url=|journal=自治研究|volume=28|number=|pages=|publisher=良書刊行会|oclc=|ref=佐藤(1953)}} == 関連項目 == * [[ポツダム命令]] * [[Wikisource:ポツダム命令による被改廃法令一覧]] pg3wm0mch0wbk0hwi1q090ijn3lo1iq 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令 0 44432 244416 241891 2026-07-25T23:26:26Z Sakoppi 2334 244416 wikitext text/x-wiki {{Header |title=北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令 |year=1952 |notes= * 昭和27年政令第8号 * 公布日:昭和27年2月1日 * 施行日:昭和27年2月1日 * 底本:{{NDLJP|2964071/1}} * 註:原文は縦書きである。 * 要旨:吐噶喇列島の区域が日本に返還されたことに伴う改正 * 被改正法令: ** [[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]](昭和25年政令第227号) ** [[旅券法]](昭和26年法律第267号) ** [[入国管理庁設置令]](昭和26年政令第320号) ** [[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和26年法律第283号) * 関連法令: ** [[鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令]](昭和27年政令第9号) {{デフォルトソート:ほくいさんしゆうといなんのせいなんしよとうにほんせきをゆうするもののとこうせいけんにかんするりんしそちれいとうのいちふをかいせいするせいれい}} [[Category:昭和27年の政令]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] [[Category:ポツダム命令]] }}  北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令をここに公布する。 {{御名御璽}} {{Left|昭和二十七年二月一日|4em}} {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} '''政令第八号''' <div style="text-indent:1em;">北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令</div>  内閣は、[[「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件|ポツダム宣言の受諾に伴い、発する命令に関する件]](昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。 (北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の一部改正) '''第一條''' [[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]](昭和二十五年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 : 題名中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 : 第一條中「北緯三十度以南の南西諸島([[:w:口之島|口之島]]を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。 (旅券法の一部改正) '''第二條''' [[旅券法]](昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。 : 附則第七項中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 (入国管理庁設置令の一部改正) '''第三條''' [[入国管理庁設置令]](昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。 : 第三條第一項、第四條第十七号及び第八條第五号(七)中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 {{附則}} 1.この政令は公布の日から施行する。 2.[[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。 : 第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 {{Right|外務大臣   [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} {{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} {{PD-JapanGov-old}} 6b5xxxqdnb5dv2ln2lv4d5euwn8kffm 244417 244416 2026-07-25T23:26:52Z Sakoppi 2334 244417 wikitext text/x-wiki {{Header |title=北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令 |year=1952 |notes= * 昭和27年政令第8号 * 公布日:昭和27年2月1日 * 施行日:昭和27年2月1日 * 底本:{{NDLJP|2964071/1}} * 註:原文は縦書きである。 * 要旨:吐噶喇列島の区域が日本に返還されたことに伴う改正 * 被改正法令: ** [[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]](昭和25年政令第227号) ** [[旅券法]](昭和26年法律第267号) ** [[入国管理庁設置令]](昭和26年政令第320号) ** [[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和26年法律第283号) * 関連法令: ** [[鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令]](昭和27年政令第9号) {{デフォルトソート:ほくいさんしゆうといなんのせいなんしよとうにほんせきをゆうするもののとこうせいけんにかんするりんしそちれいとうのいちふをかいせいするせいれい}} [[Category:昭和27年の政令]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] [[Category:ポツダム政令]] }}  北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令をここに公布する。 {{御名御璽}} {{Left|昭和二十七年二月一日|4em}} {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} '''政令第八号''' <div style="text-indent:1em;">北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令</div>  内閣は、[[「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件|ポツダム宣言の受諾に伴い、発する命令に関する件]](昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。 (北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の一部改正) '''第一條''' [[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]](昭和二十五年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。 : 題名中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 : 第一條中「北緯三十度以南の南西諸島([[:w:口之島|口之島]]を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。 (旅券法の一部改正) '''第二條''' [[旅券法]](昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。 : 附則第七項中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 (入国管理庁設置令の一部改正) '''第三條''' [[入国管理庁設置令]](昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。 : 第三條第一項、第四條第十七号及び第八條第五号(七)中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 {{附則}} 1.この政令は公布の日から施行する。 2.[[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。 : 第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。 {{Right|外務大臣   [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} {{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}} {{PD-JapanGov-old}} rlt9y3tyudy6dksxicfyaceyvn7toit Page:成吉思汗実録.pdf/66 250 44985 244434 200613 2026-07-26T07:31:23Z 温厚知新 35206 /* 校正済 */ 校正 244434 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="温厚知新" 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[[デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律|デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)]] * 底本: ** {{Cite web |url=https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000058/20251218_000000000000000 |title=スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 |accessdate=2024-08-30 |publisher=デジタル庁 |date=2024-06-19 |website=e-Gov 法令検索 |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20240830014744/https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000058/20251218_000000000000000 |archivedate=2024-08-30}} ** {{Cite web |url=https://kanpou.npb.go.jp/20240619/20240619g00147/20240619g001470022f.html |title=令和6年6月19日付官報号外第147号 |accessdate=2024-08-30 |publisher=独立行政法人国立印刷局 |date=2024-06-19 |website=インターネット版官報 |pages=22–31 |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20240830014921/https://kanpou.npb.go.jp/20240619/20240619g00147/20240619g001470022f.html |archivedate=2024-08-30}} }} {{indent|スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律をここに公布する。|1}} {{御名御璽}} {{indent|令和六年六月十九日|4}} {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]}} ; 法律第五十八号 : スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 ; 目次 : [[#第一章 総則|第一章 総則(第一条・第二条)]] : [[#第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等|第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等(第三条・第四条)]] : [[#第三章 指定事業者の義務|第三章 指定事業者の義務]] :: [[#第一節 指定事業者の禁止行為|第一節 指定事業者の禁止行為(第五条―第九条)]] :: [[#第二節 指定事業者の講ずべき措置|第二節 指定事業者の講ずべき措置(第十条―第十三条)]] :: [[#第三節 指定事業者による報告書の提出等|第三節 指定事業者による報告書の提出等(第十四条)]] : [[#第四章 違反に対する措置等|第四章 違反に対する措置等]] :: [[#第一節 調査等|第一節 調査等(第十五条―第十七条)]] :: [[#第二節 排除措置命令等|第二節 排除措置命令等(第十八条―第三十条)]] : [[#第五章 差止請求|第五章 差止請求、損害賠償等(第三十一条―第四十一条)]] : [[#第六章 雑則|第六章 雑則(第四十二条―第四十八条)]] : [[#第七章 罰則|第七章 罰則(第四十九条―第五十八条)]] : [[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則 == (目的) ; 第一条 : この法律は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) ; 第二条 : この法律において「スマートフォン」とは、次の各号のいずれにも該当する端末をいう。 :: 一 常時携帯して利用できる大きさであること。 :: 二 当該端末にソフトウェア(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の集合体であって、特定の目的のために電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第八条第三号において同じ。)を追加的に組み込み、当該ソフトウェアを当該端末で利用できること。 :: 三 当該端末を用いて電話及びインターネットの利用ができること。 : 2 この法律において「基本動作ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、主としてスマートフォンの中央演算処理装置における演算の制御その他のスマートフォンの動作の制御を行うための情報処理を行うよう構成されたソフトウェアをいう。 : 3 この法律において「個別ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、基本動作ソフトウェアを通じて電子メールの送受信、地図の表示その他のスマートフォンの利用者の個別の用途に供されるよう構成されたソフトウェアをいう。 : 4 この法律において「アプリストア」とは、個別ソフトウェアのうち、他の個別ソフトウェアを有償又は無償で提供して、当該他の個別ソフトウェアをスマートフォンに組み込む用途に供されるものをいう。 : 5 この法律において「ブラウザ」とは、個別ソフトウェアのうち、主としてインターネットを利用してウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十五条及び第三十六条第一項第一号において同じ。)であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)を閲覧する用途に供されるものをいう。 : 6 この法律において「検索エンジン」とは、入力された検索情報(検索により求める情報をいう。)に対応して当該検索情報が記録された不特定多数のウェブページのドメイン名(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。)その他の所在に関する情報を出力するソフトウェアをいう。 : 7 この法律において「特定ソフトウェア」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジンを総称する。 : 8 この法律において「特定ソフトウェアの提供等」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア若しくはブラウザの提供又は検索エンジンを用いた検索役務(スマートフォンの利用者が検索により求める情報を特定の分野又は画像、映像その他の特定の形式に限定することなく表示する役務をいう。第九条及び第十二条第二号イにおいて同じ。)の提供をいう。 : 9 この法律において「個別アプリ事業者」とは、個別ソフトウェアを提供する事業者(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する事業者をいう。以下同じ。)をいう。 : 10 この法律において「ウェブサイト事業者」とは、商品又は役務の提供を目的として、スマートフォンを利用する公衆へのウェブページ又はその集合物の提示を行う事業者をいう。 == 第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等 == (特定ソフトウェア事業者の指定) ; 第三条 : 公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者(次項において「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。 : 2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、同項の規定による指定(以下この章及び次章において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)にあっては、当該指定に係る特定ソフトウェアについては、この限りでない。 : 3 指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。 : 4 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。 (特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し) ; 第四条 : 指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。 :: 一 特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき。 :: 二 特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。 : 2 公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、又は取り消すものとする。同項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 : 3 公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該指定を決定で変更するものとする。 : 4 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「指定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。 == 第三章 指定事業者の義務 == === 第一節 指定事業者の禁止行為 === (取得したデータの不当な使用の禁止) ; 第五条 : 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 :: 一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等(独占禁止法第二条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に使用させること。 :: 二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。 :: 三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得した当該ウェブページの閲覧履歴(スマートフォンの利用者がブラウザを利用してウェブページを閲覧する際に当該ブラウザに記録される閲覧日時その他の履歴をいう。第十条第一項第三号において同じ。)に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他のウェブサイト事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。 (個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止) ; 第六条 : 指定事業者(基本動作ソフトウェア又はアプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る基本動作ソフトウェア又はアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの作動中に表示される当該個別ソフトウェアの仕様等の表示の方法等に係る条件その他の個別アプリ事業者による当該基本動作ソフトウェア又はアプリストアの利用に係る条件及び当該条件に基づく取引の実施について、不当に差別的な取扱いその他の不公正な取扱いをしてはならない。 (基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為) ; 第七条 : 指定事業者(基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等(スマートフォンの利用に係るサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティの確保、スマートフォンの利用に伴い取得される氏名、性別その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護、スマートフォンの利用に係る青少年の保護その他政令で定める目的をいう。次条において同じ。)のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。 :: 一 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアについて、次に掲げる行為を行うこと。 ::: イ 当該基本動作ソフトウェアを通じて提供されるアプリストアを当該指定事業者(その子会社等を含む。次号において同じ。)が提供するものに限定すること。 ::: ロ イに掲げるもののほか、他の事業者が当該基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供し、又はスマートフォンの利用者が当該基本動作ソフトウェアを通じて他の事業者が提供するアプリストアを利用することを妨げること。 :: 二 当該基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能であって、当該指定事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを妨げること。 (アプリストアに係る指定事業者の禁止行為) ; 第八条 : 指定事業者(アプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為(同号の個別ソフトウェアがブラウザである場合を除く。)にあっては、当該アプリストアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。 :: 一 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェアを通じて商品又は役務を提供する場合においてスマートフォンの利用者による当該商品又は役務の対価の支払の用に供する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)その他の支払手段(以下この号において単に「支払手段」という。)に関し、次に掲げる行為を行うこと。 ::: イ 当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する支払管理役務(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアの作動中に支払手段を用いることができるようにする役務をいう。以下この号において同じ。)以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用しないことを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。 ::: ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用すること又は当該個別アプリ事業者が支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを妨げること。 :: 二 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェア(以下この号において「本個別ソフトウェア」という。)を通じて商品又は役務を提供し、これと同一の商品又は役務をウェブページ又は本個別ソフトウェア以外の個別ソフトウェア(以下この号において「関連ウェブページ等」という。)を通じて提供する場合(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。)において、次に掲げる行為を行うこと。 ::: イ 関連ウェブページ等を通じて提供する商品又は役務の価格その他の情報について、本個別ソフトウェアの作動中に表示されないようにすることを当該アプリストアを通じて本個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能として公正取引委員会規則で定めるものの利用を拒み、又は制限する条件を付することを含む。)。 ::: ロ イに掲げるもののほか、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを妨げること。 :: 三 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの構成要素であるブラウザエンジン(ブラウザの一部を構成するソフトウェアであって、ウェブページに係る情報を閲覧することができる状態に処理するものをいう。以下この号において同じ。)について、次に掲げる行為を行うこと。 ::: イ 当該指定事業者が提供するブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。 ::: ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを妨げること。 :: 四 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに係る利用者確認(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアを利用する際に符号その他の情報により当該スマートフォンの利用者を他の者と区別して識別することをいう。)の方法について、当該指定事業者が提供するものを当該個別ソフトウェアの作動中に表示することを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。 (検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為) ; 第九条 : 指定事業者(検索エンジンに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係る検索エンジンを用いて提供する検索役務において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品又は役務に係る情報を表示する際に、当該指定事業者(その子会社等を含む。)が提供する商品又は役務を、正当な理由がないのに、これと競争関係にある他の商品又は役務よりも優先的に取り扱ってはならない。 === 第二節 指定事業者の講ずべき措置 === (データの取得等の条件の開示に係る措置) ; 第十条 : 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 :: 一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件(取得するデータの内容及びその管理体制を含む。以下この条において同じ。)及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件(取得の可否及び方法並びに取得できるデータの内容を含む。次号において同じ。)について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置 :: 二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置 :: 三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得する当該ウェブページの閲覧履歴に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件及び当該他のウェブサイト事業者による取得に関する条件(取得の可否及び方法並びに取得できるデータの内容を含む。)について、当該他のウェブサイト事業者に開示する措置 : 2 指定事業者は、スマートフォンの利用者による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件について、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該利用者に開示する措置を講じなければならない。 (取得したデータの移転に係る措置) ; 第十一条 : 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当該利用者が指定する者に対して、当該各号に定めるデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならない。 :: 一 基本動作ソフトウェア 当該利用者による当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者の連絡先に関するデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ :: 二 アプリストア 当該利用者による当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者が購入した個別ソフトウェアに関する情報その他の公正取引委員会規則で定めるデータ :: 三 ブラウザ 当該利用者による当該ブラウザの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者がその閲覧の利便のために当該ブラウザに記録したウェブページの所在に関する情報その他の公正取引委員会規則で定めるデータ (標準設定等に係る措置) ; 第十二条 : 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 :: 一 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 ::: イ 当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定(基本動作ソフトウェアにより特定の個別ソフトウェアが自動的に選択され、起動する設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する個別ソフトウェアが起動する場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置 ::: ロ 個別ソフトウェアのうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアについての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置 ::: ハ 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンに追加的に組み込む場合において当該スマートフォンの利用者の同意を得るために必要な措置 ::: ニ 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンの利用者が簡易な操作によりそのスマートフォンから消去(スマートフォンの設定を操作する個別ソフトウェアその他のスマートフォンの動作に不可欠であり、かつ、他の事業者が技術的に提供できない個別ソフトウェアにあっては、当該個別ソフトウェアを起動させるための標章を表示しないことその他の消去に相当する操作)をすることができるようにするために必要な措置 :: 二 ブラウザ イ及びロに掲げる措置 ::: イ 当該ブラウザに係る標準設定(ブラウザにより特定の検索役務その他の役務が自動的に選択され、提供される設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者による役務が提供される場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置 ::: ロ 当該ブラウザに係る標準設定に係る役務のうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該ブラウザに係る標準設定をすることができる同種の複数の役務についての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置 (特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置) ; 第十三条 : 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事業者が当該措置に円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 :: 一 基本動作ソフトウェア 当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者 :: 二 アプリストア 当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者 :: 三 ブラウザ 当該ブラウザにより表示されるウェブページを提示するウェブサイト事業者 === 第三節 指定事業者による報告書の提出等 === ; 第十四条 : 指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 :: 一 指定事業者の事業の概要に関する事項 :: 二 第五条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項 :: 三 前二号に掲げるもののほか、この法律の規定の遵守の状況の確認のために必要な事項 : 2 公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。 == 第四章 違反に対する措置等 == === 第一節 調査等 === (公正取引委員会に対する申出等) ; 第十五条 : 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 : 2 指定事業者は、前項の規定による報告及び求めをした者に対し、当該報告及び求めをしたことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶その他の不利益な取扱いをしてはならない。 : 3 第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件について必要な調査をしなければならない。 : 4 第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。 : 5 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権をもって適当な措置をとることができる。 (調査のための処分) ; 第十六条 : 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 :: 一 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 :: 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 :: 三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 :: 四 当該事件の関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。 : 2 公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。 : 3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 : 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (調書の作成) ; 第十七条 : 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 === 第二節 排除措置命令等 === (排除措置命令) ; 第十八条 : 第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 : 2 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過したときは、この限りでない。 :: 一 当該行為をした指定事業者 :: 二 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 :: 三 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 :: 四 当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 (課徴金納付命令) ; 第十九条 : 指定事業者が、第七条又は第八条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条から第二十一条までにおいて単に「違反行為」という。)をしたときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に対し、当該違反行為に係る違反行為期間(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。次項及び第二十一条第五項において同じ。)における、政令で定めるところにより算定した当該指定事業者及びその特定非違反供給子会社等(独占禁止法第二条の二第七項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。次項において同じ。)が供給した当該違反行為に係る商品又は役務の売上額に、百分の二十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 :: 一 当該違反行為をした日が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第十六条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかった場合にあっては、当該指定事業者が第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項の規定による通知を受けた日)をいう。次号及び次条において同じ。)の十年前の日以後である場合 当該違反行為をした日 :: 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為に係る事件についての調査開始日の十年前の日 : 2 前項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該指定事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第十六条第二項の規定により指定された審査官その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかったときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に係る違反行為期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における前項に規定する売上額を、当該指定事業者、その特定非違反供給子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。 (割増算定率) ; 第二十条 : 課徴金納付命令をする場合において、当該指定事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、前条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。 :: 一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令が確定している場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。) :: 二 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社(独占禁止法第二条の二第三項に規定する完全子会社をいう。以下この号において同じ。)が課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令の日において当該指定事業者の完全子会社である場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。) :: 三 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある他の事業者である法人と合併した事業者である法人又は当該他の事業者である法人から当該課徴金納付命令に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者である法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。) (課徴金の納付義務) ; 第二十一条 : 課徴金納付命令を受けた者は、前二条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 : 2 前二条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 : 3 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。 : 4 違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第十九条第一項中「当該指定事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十一条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。 : 5 違反行為期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金納付命令をすることができない。 (確約手続に係る通知) ; 第二十二条 : 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。 :: 一 当該行為の概要 :: 二 違反する疑いのある法令の条項 :: 三 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨 (排除措置計画に係る認定の申請等) ; 第二十三条 : 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第二十五条までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第二十五条第一項第一号において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。 : 2 排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 :: 一 排除措置の内容 :: 二 排除措置の実施期限 :: 三 その他公正取引委員会規則で定める事項 : 3 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 :: 一 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること。 :: 二 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。 : 4 前項の認定は、文書によって行い、認定書には、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。 : 5 第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。 : 6 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。 : 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。 : 8 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。 : 9 第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 (排除措置計画に係る認定の効果) ; 第二十四条 : 第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。 (排除措置計画に係る認定の取消し) ; 第二十五条 : 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。 :: 一 当該認定を受けた排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。 :: 二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。 : 2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。 : 3 第一項の規定による第二十三条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。 : 4 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 (既往の行為に対する確約手続に係る通知) ; 第二十六条 : 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する疑いの理由となった行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。 :: 一 次に掲げる者 ::: イ 疑いの理由となった行為をした者 ::: ロ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 ::: ハ 疑いの理由となった行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 ::: ニ 疑いの理由となった行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者 :: 二 次に掲げる事項 ::: イ 疑いの理由となった行為の概要 ::: ロ 違反する疑いのあった法令の条項 ::: ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨 (排除確保措置計画に係る認定の申請等) ; 第二十七条 : 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第二十九条までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。 : 2 排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 :: 一 排除確保措置の内容 :: 二 排除確保措置の実施期限 :: 三 その他公正取引委員会規則で定める事項 : 3 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 :: 一 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。 :: 二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。 : 4 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。 : 5 公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。 : 6 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。 : 7 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。 : 8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 (排除確保措置計画に係る認定の効果) ; 第二十八条 : 第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。 (排除確保措置計画に係る認定の取消し) ; 第二十九条 : 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。 :: 一 当該認定を受けた排除確保措置計画に従って排除確保措置が実施されていないと認めるとき。 :: 二 当該認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。 : 2 第二十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。 : 3 第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。 : 4 前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。この場合において、同項中「第十八条第二項ただし書」とあるのは「第二十一条第五項」と、「同項ただし書」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 (勧告及び命令) ; 第三十条 : 公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 : 2 公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 == 第五章 差止請求、損害賠償等 == (差止請求権) ; 第三十一条 : 第五条から第九条までの規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (無過失損害賠償責任) ; 第三十二条 : 第五条から第九条までの規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 : 2 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。 : 3 第一項の規定による損害賠償の請求権は、排除措置命令(第十八条第一項又は第二項の規定による命令をいう。以下同じ。)(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。 : 4 前項の請求権は、排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)が確定した日から三年を経過したときは、時効によって消滅する。 (不正の目的による提訴に対する担保の提供) ; 第三十三条 : 第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。 : 2 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によるものであることを疎明しなければならない。 (公正取引委員会への通知等) ; 第三十四条 : 裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 : 2 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。 : 3 公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。 (書類の提出等) ; 第三十五条 : 裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 : 2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。 : 3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は電磁的記録を開示することができる。 : 4 前三項の規定は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 (秘密保持命令) ; 第三十六条 : 裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この条及び次条第五項において同じ。)について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。 :: 一 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により開示された書類若しくは電磁的記録又は検証の目的を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。 :: 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 : 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 :: 一 秘密保持命令を受けるべき者 :: 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 :: 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実 : 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三条の七第三項に規定する電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。 : 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。 : 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (秘密保持命令の取消し) ; 第三十七条 : 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 : 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 : 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 : 4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 : 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) ; 第三十八条 : 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。 : 2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。 : 3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。 (損害賠償請求訴訟等における公正取引委員会の意見) ; 第三十九条 : 第三十二条第一項の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同項に規定する違反行為によって生じた損害の額について、意見を求めることができる。 : 2 前項の規定は、第三十二条第一項の規定による損害賠償の請求が相殺のために裁判上主張された場合について準用する。 (緊急停止命令) ; 第四十条 : 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第五条から第九条までの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。 : 2 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により行う。 (供託による緊急停止命令の執行の免除等) ; 第四十一条 : 前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次項において同じ。)を供託して、その執行を免れることができる。 : 2 前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。 : 3 前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。 == 第六章 雑則 == (独占禁止法の準用) ; 第四十二条 : 独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条まで並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委員会の職務及び訴訟に関する手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 {| class="wikitable" |+ |第四十九条 |第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条第一項又は第二項 |- |第五十四条第一項 |第四十七条第二項 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第二項 |- |第六十二条第一項 |第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。) |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。) |- |第六十二条第二項 |納付命令は |課徴金納付命令は |- |第六十二条第四項 |納付命令 |課徴金納付命令 |- |第六十五条第一項 |納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。) |課徴金納付命令、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規定による指定、同法第四条第二項及び第三項の決定、同法第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)、同条第六項の決定、同法第二十五条第一項の決定、同法第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。)、同条第五項の決定、同法第二十九条第一項の決定、同法第三十条第二項の規定による命令並びに同法第四十二条において読み替えて準用する第七十条の三第三項の決定(以下「命令等」という。) |- | rowspan="3" |第六十八条第一項 |第四十八条の三第三項の認定 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。) |- |第四十七条 |同法第十六条 |- |第四十八条の五第一項各号 |同法第二十五条第一項各号 |- | rowspan="3" |第六十八条第二項 |第四十八条の七第三項の認定 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。) |- |第四十七条 |同法第十六条 |- |第四十八条の九第一項各号 |同法第二十九条第一項各号 |- | rowspan="2" |第六十八条第三項 |競争回復措置命令が確定した |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十条第二項の規定による命令をした |- |第四十七条 |同法第十六条 |- | rowspan="4" |第七十条第一項 |第七条の八第四項(第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。) |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十一条第四項 |- |第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた |課徴金納付命令をした |- |これらの規定による納付命令 |課徴金納付命令 |- |とき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。) |とき |- |第七十条の三第三項 |排除措置命令又は競争回復措置命令 |排除措置命令 |- |第七十五条 |第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第一項第一号若しくは第二号又は第二項 |- |第七十六条第一項 |事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理手続及び届出、報告 |- |第七十六条第二項 |排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。) |命令等 |- |第七十七条 |排除措置命令等 |命令等 |- |第八十四条の二 |第二十四条 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条 |- |第八十四条の三 |第八十九条から第九十一条まで |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十条 |- |第八十五条第一号 |排除措置命令等 |命令等 |- |第八十五条第二号 |第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十条第一項、第四十一条第一項及び第二項、第五十六条並びに第五十七条 |- |第八十五条の二 |第二十五条 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十二条第一項 |- |第八十七条の二 |第二十四条 |スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条 |- |第八十八条 |排除措置命令等 |命令等 |} (関係行政機関の意見の聴取) ; 第四十三条 : 公正取引委員会は、第七条ただし書又は第八条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又はこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。 : 2 前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。 : 3 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及びこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長は、第七条ただし書及び第八条ただし書の規定の適用について、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 : 4 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 (行政手続法の適用除外) ; 第四十四条 : 公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第一項又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による処分(当該規定によって指定職員(同条において準用する独占禁止法第五十三条第一項に規定する指定職員をいう。次条において同じ。)がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 (審査請求の制限) ; 第四十五条 : 公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。 (指針の公表) ; 第四十六条 : 公正取引委員会は、第三章第一節及び第二節に定める事項に関して、指定事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 (政令への委任) ; 第四十七条 : この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。 (政令又は規則の改廃における経過措置) ; 第四十八条 : この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 == 第七章 罰則 == ; 第四十九条 : 秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 : 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 : 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 ; 第五十条 : 排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ; 第五十一条 : 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 :: 一 第十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による当該事件の関係人又は参考人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 :: 二 第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による鑑定人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。 :: 三 第十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による物件の所持者に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して物件を提出しないとき。 :: 四 第十六条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による検査(同条第二項の規定によって審査官がする検査を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 ; 第五十二条 : 第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 ; 第五十三条 : 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 :: 一 第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 :: 二 第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。 ; 第五十四条 : 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十九条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。 : 2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 :: 一 第五十条 三億円以下の罰金刑 :: 二 第五十一条 二億円以下の罰金刑 :: 三 第五十二条又は前条 各本条の罰金刑 : 3 第一項の規定により第四十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 : 4 第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 ; 第五十五条 : 第五十条の違反があった場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった当該法人の代表者に対しても、同条の罰金刑を科する。 ; 第五十六条 : 排除措置命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。 ; 第五十七条 : 第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 ; 第五十八条 : 第五十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号に掲げる宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。 :: 一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨 :: 二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨 : 2 前項第一号に掲げる宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。 : 3 前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。 == 附 則 抄 == (施行期日) ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一 附則第五条、第六条及び第八条の規定 公布の日 :: 二 第二条(第九項及び第十項を除く。)、第二章、第四十二条(同章に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第五十四条第二項(第三号に係る部分(第五十三条第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第四項の規定 公布の日から起算して六月を経過した日 (検討) ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (調整規定) ; 第三条 : この法律の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(以下この条及び附則第六条において「民訴法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、民訴法等一部改正法施行日の前日までの間における第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条第一項第一号の規定の適用については、第三十五条第一項から第三項までの規定中「書類又は電磁的記録」とあり、及び第三十六条第一項第一号中「書類若しくは電磁的記録」とあるのは「書類」と、第三十五条第一項中「所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」とあり、及び同条第二項中「所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者」とあるのは「所持者」とする。 : 2 前項に規定する場合における民訴法等一部改正法施行日前に提起された第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについての第三十六条第三項及び第四項、第三十七条第二項並びに第三十八条第一項の規定の適用については、第三十六条第三項中「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三条の七第三項に規定する電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第三十七条第二項中「電子決定書」とあるのは「決定書」と、第三十八条第一項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」とする。 (民事訴訟費用等に関する法律及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正) ; 第四条 : 次に掲げる法律の規定中「第八十二条第一項の規定による申立て」の下に「、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」を加える。 :: 一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一七の項ホ :: 二 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正) ; 第五条 : 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 :: 第四条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の次に一表を加える改正規定中「第八十二条第一項の規定による申立て」の下に「、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」を加える。 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定) ; 第六条 : 民訴法等一部改正法施行日が施行日前である場合には、施行日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律別表第二の一三の項ハの規定の適用については、同項ハ中「申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」とあるのは、「申立て」とする。 (デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正) ; 第七条 : デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 :: 附則第二条第一号中「第十条」の下に「又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第四十二条」を加える。 (政令への委任) ; 第八条 : この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]}} {{right|[[w:法務大臣|法務大臣]] [[w:小泉龍司|小泉 龍司]]}} {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:すまあとふおんにおいてりようされるとくていそふとうえあにかかるきようそうのそくしんにかんするほうりつ}} [[Category:令和6年の法律]] bku8ble58mro1y2rfntutzcr6huta24 Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/2 250 49237 244405 223075 2026-07-25T15:32:19Z Tmv 22505 {{[[テンプレート:*|*]]}} -> {{[[テンプレート:分註|分註]]}} 244405 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Tmv" /></noinclude>りしものを、事重ならせさせ給はざりしをり御祈を𛁈、{{異体字シーケンス|遂󠄂}}にありける御事をも讓り參らせらるゝと、我がさたにも及ばぬ事さへぞ覺ゆる。』かくて七月六日より、御心ち大事に重らせ給ひぬれば、誰も月頃とても例ざまにおぼしめしたりつることは難きやうなりつれども、これかやうに苦しげに見參らする事はなくて{{異体字シーケンス|過󠄁}}ぎさせ給ひつる。かくおはしませばいかならむずるにかと、胸潰れて思ひあひたり。その頃しも、上{{異体字シーケンス|﨟󠄂}}たちさはりありてさぶらはれず。あるは子產み、あるは母の暇、今一人はとうよりも籠り居てこの二三年參られず。御{{異体字シーケンス|乳󠄁}}母だち藤三位ぬるみ心ち煩ひてまゐらず。辨󠄁三位は、東宮{{分註|□|□|type=bunchu|bracket=no}}の、母もおはしまさで生い立たせ給へば心のまゝに侍はるべくもなきに、あはせてそれもこの頃おこり心ちに煩ひて、たゞ大貳三位われ{{異体字シーケンス|具󠄁}}して三人ぞ侍ふ。さればたゞあやしの人の煩ふだに人のいと參り𛁈たしく扱ふ人おほくほしきに、これはましてほし。日の暮るゝまゝに堪へがたげにおぼしめしたれば、院{{分註|白|河|type=bunchu|bracket=no}}にかくと案內申さする。「驚かせ給ひて、{{異体字シーケンス|近󠄁}}くて御ありさま聞かむとて、俄に北の陣に御幸ありて」と奏す。かく苦しうおぼしめしたれば、おほとなぶら例よりも{{異体字シーケンス|近󠄁}}く參らせなどするほどに、たゞ{{異体字シーケンス|消󠄁}}えに{{異体字シーケンス|消󠄁}}え入らせ給ひぬ。あないみじと泣きあひて、內大臣{{分註|雅|實|type=bunchu|bracket=no}}、關白殿{{分註|忠|官|type=bunchu|bracket=no}}まゐりて、つと侍はせ給ふ。大かたのゝしりあひたり。增譽{{異体字シーケンス|僧︀}}正、賴基律師、增賢律師など召しにやりつゝ、賴基律師即ち參りて經讀み佛くどきまゐらせらるゝほどに、𛁈ばしばかりありて打ち身じろきせさせ給ふに、今少しのゝしりあひぬ。經讀まるゝを聞かせ給ひて、「今はやくあらじ。唯かりうつせよ」と仰せられ出でたれば物つく者などめしてゐて參り移さるゝ。おびたゞしさは<noinclude></noinclude> trqizupdgxhcb19t7tstv37kx23kpi1 Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/3 250 49238 244406 223036 2026-07-25T15:33:05Z Tmv 22505 {{[[テンプレート:*|*]]}} -> {{[[テンプレート:分註|分註]]}} 244406 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" /></noinclude>推し量るべし。移りてその事とはいはでかはめきのゝ𛁈るさまいと恐ろし。少し御粥など參らすればめしなどすれば、嬉しさは何にかは似たる。「大臣はあるか」と問はせ給へば大殿入らせ給ひて、候ふよし申し給へば、「御幸はなりぬるか」と問はせ給えば「𛁈かなり候ひぬ」と申させ給へば、「參りて申せ。今は何事もやく候はじ。立てさせ給ふ{{異体字シーケンス|尊󠄁}}勝寺にて九壇の護{{異体字シーケンス|摩󠄁}}と懺法とさふらふべきなり。⼜さぶらはむずらむ事はなに事も今{{異体字シーケンス|宵󠄁}}さぶらふべきぞ。明日あさてさぶらべき心地し侍らず」と仰せらるれば「あまり護{{異体字シーケンス|摩󠄁}}こそ夥しく候へ」と申し給へば、「こはいかにいふぞ。かばかりになりたる事をば」と仰せらるれば、御直衣の袖を顏におしあてゝ立ち給ひぬ。それを聞かむ御{{異体字シーケンス|乳󠄁}}母だちも、いかばかり覺えむ。大殿歸りまゐらせ給ひて、「されば去年をとゝしの御事にも、さるさたはさふらひしかど、宮{{分註|乃|羽|type=bunchu|bracket=no}}の御年の、幼くおはしますによりて、今日までさふらふにこそとなむ侍る」と奏せらるゝにぞ、「何事も唯今{{異体字シーケンス|宵󠄁}}定め候ふべきぞ」と仰せらるれば、さばこの御事にこそありけれと今ぞ心うる。誰もいも寢ずまもり參らせたれば、御氣色いと苦しげにて御足をうちかけて仰せらるゝやう「我ばかりの人の今日明日死なむとするを、かく目も見立てぬやうあらむや。いかゞ見る」と問はせ給ふ。聞く心ち唯むせかへりて、御いらへもせられず。堪へがたけにまもりゐるけはひの𛁈るきにや、とひやませ給ひて、大貳三位長押のもとに侍ひ給ふを、見つけおはして「おのれはゆゝしくたゆみたるものかな。我は今日明日死なむずるは知らぬか」と仰せらるれば、「いかでたゆみ候はむずるぞ。たゆみ侍らねど、力の及び候ふ事に侍らばこそ」と申さるれば、「何か今たゆ<noinclude></noinclude> 4fmy2q3rloxwzljqplnqausvlgnlblw Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/5 250 49240 244407 223042 2026-07-25T15:34:11Z Tmv 22505 {{[[テンプレート:*|*]]}} -> {{[[テンプレート:分註|分註]]}} 244407 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" /></noinclude>に手を紛はしながら、御枕上に置きたる御粥やひるなどを若しやとくゝめまゐらすれば、少しめし{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}大殿籠りぬ。明け方になりぬるに、鐘の{{異体字シーケンス|音󠄁|Adobe-Japan1}}聞ゆ。明けなむとするにやと思ふに、いと嬉しくやうやう鴉の聲など聞ゆ。{{異体字シーケンス|朝󠄁|Adobe-Japan1}}ぎよめの{{異体字シーケンス|音󠄁|Adobe-Japan1}}など聞くに「明けはてぬ」と聞ゆれば、よし例の人だち驚きあはれなば、かはりて少し寢入らむと思ふに、御格子まゐり、おほとなぶらまかでなどすれば休まむと思ひてひとへを引きかつくを御覽じて、引きのけさせ給へば、{{異体字シーケンス|猶󠄁|Adobe-Japan1}}な寢そと思はせ給ふなめりと思へば{{異体字シーケンス|起󠄁|Adobe-Japan1}}きあがりぬ。大い殿の三位「晝は御{{異体字シーケンス|前󠄁|Adobe-Japan1}}をばたばからむ。休ませ給へ」とあればおりぬ。待ちつけて「我も强くてこそ扱ひ參らせ給はめ」といふ。中々かくいふからに堪へがたき心ちぞする。』日の經るまゝに、いと{{異体字シーケンス|弱󠄁|Adobe-Japan1}}げにのみならせ給へば、この旅はさなめりと見まゐらする悲しさ、唯思ひやるべし。をとゝし{{分註|長治|二年|type=bunchu|bracket=no}}の御心ちのやうに、あつかひやめ參らせたらむ、何心ち𛁈なむとぞ覺ゆる。{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}人「のぼらせ給へ」とよびに來たればまゐりぬ。物まゐらせ試みむとてなりけり。大貳三位御うしろに{{異体字シーケンス|抱󠄁|Adobe-Japan1}}き參らせて「物まいらせよ」とあれば、小さき御盤にたゞ露ばかりおきあがらせ給へるを見まゐらすれば、今日などはいみじう苦しげに世にならせ給ひたると見ゆ。殿のうしろの方より參らせ給ひけるも、例のやうになどしてまゐらせ給ふこそ𛁈るけれ。この頃は誰もをり惡しければ、打ち𛁈めりならひておはしませば、いかでかは𛁈るからむ。「おとゞく」といみじう苦しげに覺しめしながら、つげさせ給ふ御心のありがたさは、いかで思ひ知られざらむ。かく苦しげなる御心ちに、たゆまずつげさせ給ふ御心の哀に思ひ𛁈られて淚{{異体字シーケンス|浮󠄁|Adobe-Japan1}}くをあやしげに御覽じて、はかばかし<noinclude></noinclude> q274alv5dr2t9jmqspko3pn3qshtwzk Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/6 250 49249 244408 223070 2026-07-25T15:34:54Z Tmv 22505 {{[[テンプレート:*|*]]}} -> {{[[テンプレート:分註|分註]]}} 244408 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Tmv" /></noinclude>くもめさで臥させ給ひぬれば、{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}添ひ臥しまゐらせぬ。かくおはしませば、殿も夜晝たゆまず參らせ給へば、いとゞ{{分註|□□|□|type=bunchu|bracket=no}}はれにはしたなき心ちすれば、三位殿も「折にこそ𛁈たがへ。かばかりになりにたる事に、なんでふもの憚りはする」とあれば、いかゞはせむとて{{異体字シーケンス|過󠄁|Adobe-Japan1}}ぐす。大殿{{異体字シーケンス|近󠄁|Adobe-Japan1}}くまゐらせ給へば、御膝高くなしてかげにかくさせ給へば、我も單衣を引きかづきて臥して聞けば、「御うらには」とぞ申したる。かくぞ申したる御祈︀は、それぞれなむ始まりぬる。{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}「十九日よりよき日なれば、御佛御修法のべさせ給ふ」と申させ給へば、「それまでの御命やはあらむずる」と仰せらる。悲しさせきかねて覺ゆ。大殿立たせ給ひぬれば、引きかづきたる單衣ひきのけて、打ち仰ぎまゐらせなどするほどに、宮の御方より、宣旨仰書「三位などの侍はるゝをりこそ、こまかに御ありさまも聞きまゐらすれ。大かたの御{{異体字シーケンス|返󠄂|Adobe-Japan1}}りのみ聞くなむおぼつかなき。昔の御ゆかりにはそこをなむ同じう身に思しめす。今の御ありさま細かに申させ給へ」とあり。「たが{{異体字シーケンス|文󠄃|Moji_Joho}}ぞ」と問はせ給へば「何の御かたより」と申せば、「晝つ方、上らせ給へ」と仰事あれば、さ書きてまゐらせ給へば、晝つ方になる{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}に「{{異体字シーケンス|道󠄁|Adobe-Japan1}}具などとりのけて皆人々うち休め」とておりぬ。されどもし召すこともやと思へば、御障子のもとに侍らふ。いかなる事どもをか申させ給ふらむ。いかでかは知らむ。𛁈ばしばかりありて、御{{異体字シーケンス|扇󠄁|Adobe-Japan1}}打ち鳴らして召す。それとりてと仰せらるべき事ありければ、めして「{{異体字シーケンス|猶󠄁|Adobe-Japan1}}」仰せらるゝ事ありと見えたり。立ちのく。「御さうじ立てゝ、御{{異体字シーケンス|扇󠄁|Adobe-Japan1}}ならさせ給へ」と申させ給ひければ、御障子あくことむごになりぬ。夕つかた歸らせ<noinclude></noinclude> 7ldyvva6enizepuymmssq3d262w0409 Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/7 250 49251 244403 223365 2026-07-25T15:26:34Z Tmv 22505 244403 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Tmv" /></noinclude>給ひぬれば、誰も誰も參りあふぬ。御氣色、うちつけにや、かはりてぞ見えさせ給ふ。「今日しもすこし夜の明けたる心ちして憂ゆれ」と仰せらるゝ。聞く心ちの嬉しさ、何にかは似たる。御前にかなまりにひのおほらかに入りたるを御覽じて「あれ見れば心ちのさわやかに覺ゆる。ひの大きならむ、ひさげに入れて人ども集めて{{異体字シーケンス|食󠄁|Adobe-Japan1}}はせて見む」と仰せらるれば、女{{異体字シーケンス|房󠄁|Adobe-Japan1}}たち皆立ちのきぬ。大殿ばかりぞ侍はせ給ふ。大貳三位大殿の三位殿ぐして夜のおとゞに入りて、戶口に御几帳立てゝほころびより見れば、大殿長押のもとに侍らせ給ひて御簾ぎはのもとになかなかと右衛門督{{*|雅俊}}<!-- 成立年代と右衛門督から比定.検証をお願いしたいです --Tmv 2024-10-17 -->、源中{{異体字シーケンス|納󠄁|Adobe-Japan1}}言{{*|國信}}、大臣殿{{*|雅實}}の權中{{異体字シーケンス|納󠄁|Adobe-Japan1}}言{{*|□□}}<!-- 岡繼に見えるが時代が合わない?--Tmv 2024-10-17 -->、宰相中將{{*|□俊}}、左大辨{{*|□□}}など召し入れて大臣殿ひ取りて各にたぶ。我もせむと思したる、もてはやさむとなめりと見えて一つ取り給ひぬ。御几帳の內なる人かやうにて一年のやうに病ませ給へかし、いかばかり嬉しからむと思ふ。暮れはてぬれば、人々大となぶらなどまゐらすほどに、いみじう苦しげに思しめされたれば、殿たちいそぎまゐらせ給うて、增譽{{異体字シーケンス|僧︀|Adobe-Japan1}}正など召し騒ぐ。參り給へれば、御几帳立てゝ、われらはすべりのきて聞けば、加持まゐり給ふ。經讀みなどするけにや、靜まらせ給ひいておほとのごもらせ給ふけしきなり。かくいふは十五日の古都とぞ覺ゆる。かやうにて今宵もあけぬれど、{{異体字シーケンス|猶󠄁|Adobe-Japan1}}{{異体字シーケンス|弱󠄁|Adobe-Japan1}}げに見えさせ給ふ。今日も暮れぬ。』十七日の曉に、大貳三位、あからさまにまかでゝ「この胸の堪へがたく覺ゆれば湯すこし試みて立ちかへりまゐらむ」とて出で給ひぬ。暮るゝとひとしくまゐり給ひてうち見まゐらせて、「あないみじ。晝見まゐらせざりつる{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}に腫れさせ給ひにけり」などいひ合せらるゝを聞かせ給うて「何事いふぞ」と仰せらる<noinclude></noinclude> h3z91xgxqo9mu0pu3pccdxp8ty230uo 244409 244403 2026-07-25T15:36:47Z Tmv 22505 {{[[テンプレート:*|*]]}} -> {{[[テンプレート:分註|分註]]}} 244409 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="2" user="Tmv" 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/></noinclude>れば「晝の{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}に、腫れさせおはしましにける[[ファイル:Hiragana_koto.svg|15px]]を申しさふらふなり」と申さるれば「今は耳もはかばかしく聞えず」と仰せられて、いとゞ{{異体字シーケンス|弱󠄁|Adobe-Japan1}}げに見えさせ給ふ。𛁈ばしばかりありて「この度はさるべき旅︀と覺ゆるぞ」と仰せらるれば、つゝましけれど「などさは思しめすぞ」と申せば、「僧︀正のさしも頭より黑けぶりを立てゝ祈︀れど、その𛁈るしと覺えて、心ちの休まずまさる心ちのすれば」と仰せらるゝを聞くは何にかは似たる。明けぬれば大い殿參り給ひて院の御使にて事どもありげなる氣色なれば、心なき心ち𛁈ぬべければ寐たり。何事にか、こまやかに申させ給ふ。御位ゆづりの[[ファイル:Hiragana koto.svg|15px]]にやとぞ心得らるゝ。申しはてゝ臥したる{{異体字シーケンス|所󠄁|Adobe-Japan1}}にさしよりて「御傍にまゐらせ給へ」といひかけて立ち給ひぬ。昨日より山のくぢ𛁈゙さども召したれば、十二人の供從者まゐりて加持まゐりのゝしるさまいと夥し。せめて、思しめしたる方のなきにや「大臣殿を召し、院に申せ、一年の心ちにも、さもと仰せられし、行{{異体字シーケンス|尊󠄁|Adobe-Japan1}}召してたべ」と申させ給へれば、やがて即ちまゐりたれば、やがて枕上{{異体字シーケンス|近󠄁|Adobe-Japan1}}くめして祈︀らせ給ふ。三非寺の人々は、千手經を保ちたれは、それをぞいと{{異体字シーケンス|尊󠄁|Adobe-Japan1}}く讀まるゝ。「御惱{{異体字シーケンス|消󠄁|Adobe-Japan1}}除して壽命長からむ」とゆるゝやかにずせらるゝ聞くぞたのもしき心ちする。かやうにいみじき人だちあまた侍ひて、我も劣らじと祈︀りまゐらせらるゝけにや、御ものゝけあらはれて、り𛃰僧︀正、賴豪など名のりのゝしる人あらはれさせ給うて「一年の行幸の後{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}見まゐらせばやとゆかしく思ひまゐらするに、そのとくなければおどろかしまゐらするぞ」といふを聞かせ給ひて、「いかにもこの二三年、例ざまに覺ゆる事のあらばこそ行幸もあらめ。{{異体字シーケンス|近󠄁|Adobe-Japan1}}きほどだになし。この心ち止みたらばこそは<noinclude></noinclude> fyag1cmwqg12nonsxze07kieskl0bdp 酒税法 0 53102 244429 238088 2026-07-26T01:18:17Z Sakoppi 2334 244429 wikitext text/x-wiki '''酒税法'''(しゅぜいほう)は、日本の法律。 * [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]] - 昭和28年法律第6号による全面改正により廃止。通称「旧酒税法」 * [[酒税法 (昭和28年法律第6号)]] ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]] - 第1次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第41号)]] - 第2次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和34年法律第54号)]] - 第3次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第11号)]] - 第4次改正 ** [[酒税法等の一部を改正する法律 (昭和37年法律第47号)]] ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第17号)]] - 第5次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第27号)]] - 第6次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和51年法律第1号)]] - 第7次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第5号)]] - 第8次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成6年法律第24号)]] - 第9次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成9年法律第21号)]] - 第10次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成12年法律第135号)]] - 第11次改正 * [[酒税法 (1952年立法第11号)]] - アメリカ合衆国統治下の沖縄における法令 == 関連項目 == * [[酒造税法]] - 昭和15年法律第35号により廃止された前身の法律 {{aimai|しゆせいほう}} [[Category:酒税法|*]] d0tjwjn72db33cjx11grdtjzamnaksu Page:Kokubun taikan 09 part2.djvu/9 250 54119 244399 236160 2026-07-25T14:32:56Z Tmv 22505 /* Proofread */ 244399 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" /></noinclude>年のうちにもあらめ」と仰せらるゝほどより{{異体字シーケンス|苦󠄂|Moji_Joho}}しげにならせ給ひにたり。例の御かたより、人{{異体字シーケンス|遣󠄁|Adobe-Japan1}}したり。「さる心などなき人と聞けど、せめて思ひやるかたのなければいふなり。こなたへ唯今のぼり參りなむや。{{異体字シーケンス|道󠄁|Adobe-Japan1}}などぞふたがりて、かたはらいたく思しめせ」と仰せられたれ、「いかでかはまゐらじと申さむ。承りぬ」と申したれば、「さらば今のほどに」と仰せられたればまゐりぬ。はなれぬ人なれば宣旨をぞあそばさせ給ひて、「御心ちのありさま間はせ給ふ。{{異体字シーケンス|文󠄁|Adobe-Japan1}}まゐらするまゝに、申さむと夥しく申し散らしけりなど漏れ聞えて惡しき事もやなど覺ゆればさもえもうさず。{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}わざと召して問はせ給ふに、申さゞらむも惡しかりぬべければ「唯上りて見まゐらせ給へ。さはいみじう苦しげに見えさせ給ふ」と申せば、「さはもしや、とほりよからむひまに」と申してとく{{異体字シーケンス|返󠄁|Adobe-Japan1}}し{{異体字シーケンス|遣󠄁|Adobe-Japan1}}しつ。參りて見れば、「殿や大臣殿、院より戒受けさせ給ふべきなりと、奏せさせ給うけり」とてせんせい法印召すべきさたせられ、その御設けどもせらるゝ{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}なりけり。かやうの後ならば夜も明けぬければ、宮の御方よりめしつれば參りたりつれば、「かうかうこそ仰せられつれ」と申す。「{{異体字シーケンス|道󠄁|Adobe-Japan1}}の{{異体字シーケンス|所󠄁|Adobe-Japan1}}せばきぞ」と{{異体字シーケンス|弱󠄁|Adobe-Japan1}}けに仰せらゝ、苦しげに思しめしたり。「殿にも上りて見せまゐらせばや」と申させ給ひければ今の{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}宮上らせまゐらせむ、物騒がしからぬさきにと思ふに上らせ給ひぬれば「御傍に人のなきが惡しきぞ」と沙汰せられて、そのよしを申されけるなめり。「{{異体字シーケンス|返󠄁|Adobe-Japan1}}りまゐらせ給ひて、たゞすけばかりは侍へ」と仰せらるゝ。さて三位殿、おはして、殿たち、皆障子の外に出させ給ひぬ。 長押のきはに、四尺の御几帳立てられたり。御枕がみに、おほとなぶら{{異体字シーケンス|近󠄁|Adobe-Japan1}}く參らせて、あかあ<noinclude></noinclude> a1lm48pynlmvrt3x4dqskzaznrx537e 244402 244399 2026-07-25T15:24:14Z Tmv 22505 244402 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" 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[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令]](昭和二十七年政令第十四号。以下「政令」という。)[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令#a2|第二條]]第一項の規定によりB号軍票を本邦通貨に交換しようとする者は、別紙様式第一による交換申込書二通を交換事務を取り扱う郵政官署に提出しなければならない。 <span id="a2">(交換期間の特例)</span> '''第二條''' 左の各号に掲げるB号軍票については、その本邦通貨に交換することができる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 : 一 昭和二十七年二月十八日以前に警察官署に差し出された拾得物又は埋蔵物であるB号軍票で、同月十一日以後に返還され若しくは引き取られ又は国庫に帰属したものについて、当該警察官署の証明がある場合においては、その返還若しくは引取又は国庫への帰属の日から八日間とする。 : 二 昭和二十七年二月十八日以前に刑事事件に関し押収又は領置されたB号軍票で、同月十一日以後に還付され又は国庫に帰属したものについて、当該押収又は領置をした機関の証明ある場合においては、その還付又は国庫への帰属の日から八日間とする。 : 三 下七島に住所又は居所を有する者で、昭和二十七年二月十一日前に下七島を出発し、同日以後に帰還した者がその出発の日以前から所持するB号軍票について、村長又は区長の証明がある場合においては、その者が同月十一日以後下七島中当該証明を受けることのできる島に最初に到着した日から八日間とする。 : 四 天災、その他これに類する己むを得ない事由に因り政令第二條第一項又は前各号に規定する交換期間中に交換することができなかったB号軍票で、大蔵大臣が指定するものについては、その指定した期間とする。 2 前項各号に規定する交換期間は、昭和二十七年三月三十一日をこえることができない。 <span id="a3">(報告書の提出)</span> '''第三條''' [[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令#a7|政令第七條]]に規定する金融機関は、別表様式第二による報告書三通を、昭和二十七年三月三十一日までに、南九州財務局鹿兒島財務部を経て大蔵大臣に提出しなければならない。 <span id="a4">(B号軍票使用期間の特例)</span> '''第四條''' 大蔵大臣は、[[#a2|第二條]]第一項第四号に規定する事由が下七島の全部又は一部の地域にわたるものである場合において、同号の規定による交換期間の指定をしたときは、当該交換機間の最終日までを限り、地域を指定して政令第九條に規定する期間の延長を認めることができる。 {{附則}} この省令は、公布の日から施行する。 ---- [[File:Ministerial Ordinance on Procedures for Exchange of Currency, in Toshima-mura, Oshima-gun, Kagoshima Prefecture Form1.png|鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令様式第一]] ---- [[File:Ministerial Ordinance on Procedures for Exchange of Currency, in Toshima-mura, Oshima-gun, Kagoshima Prefecture Form2.png|鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令様式第二]] {{PD-JapanGov-old}} kb3o3opex03h6g9b3em5kf0xyjyl706 鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令 0 54849 244424 240789 2026-07-25T23:34:26Z Sakoppi 2334 244424 wikitext text/x-wiki {{Header |title=鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令 |year=1952 |notes= * 件名:鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令 * 法令番号:昭和27年郵政省令第2号 * 上位命令:[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令]](昭和27年政令第14号) * 告示日:昭和27年2月11日 * 施行日:即日施行 * 底本:{{NDLJP|2964079/1/1}}(昭和27年2月11日付官報7526号) {{デフォルトソート:かこしまけんおおしまくんとしまむらにかんするにほんえんにきりかえられたゆうびんよきんおよひゆうひんかわせのとりあつかいのけいかそちにかんするしようれい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:郵政省令]] [[Category:鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令]] }} '''◎郵政省令第二号'''  鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令を次のように定める。 {{Left|昭和二十七年二月十一日|4em}} {{Right|郵政大臣 [[:w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]}} {{Left|鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令|2em}} <b id="a1">第一條</b> [[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令|鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置に関する政令]](昭和二十七年政令第十四号。以下「政令」という。)[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令#a4|第四條]]第一項の規定により、日本円に切り替えられた郵便預金は、[[郵便預金法]](昭和二十二年法律第百四十四号)の適用については、通常郵便預金とみなす。 <b id="a2">第二條</b> [[#a1|前條]]の規定による通常郵便貯金については、鹿兒島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)にある郵便局において、預金者の請求により、即時拂による貯金の全部拂いもどしの請求があつたものを除いて、新たに、切り替えられた金額の現在高を表示した郵便貯金通帳を発行し、これを預金者に交付する。 <b id="a3">第三條</b> 預金者は、[[#a2|前條]]の規定による郵便貯金通帳の交付を受けようとするときは、昭和二十七年二月十一日から同年二月二十九日までの間に、別紙用紙第一号による申告書に、現に所持する貯金通帳又は貯金証書及び貯金預入申込書を添え、十島村にある郵便局に提出しなければならない。 <b id="a4">第四條</b> [[#a1|第一條]]の規定による通常郵便貯金について、現に所持する貯金通帳により即時拂による全部拂いもどしの請求をする預金者は、別紙様式第一号による申告書を提出しなければならない。 <b id="a5">第五條</b> [[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令#a5|政令第五條]]の規定により、日本円に切り替えられた郵便為替は、[[郵便為替法]](昭和二十三年法律第五十九号)の適用については、普通為替とみなす。 2 前項の規定による普通為替の拂渡又は拂いもどしを受けようとする者は、昭和二十七年二月十一日から同年二月二十九日までの間に、別紙様式第二号による申告書に、郵便為替証書を添え、十島村にある郵便局に提出しなければならない。 {{附則}}  この省令は、公布の日から施行する。 ---- [[File:Form 1 Claim for Postal Savings Converted into Japanese Yen Toshima 1952.png|鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令様式第一号]] ---- [[File:Form 2 Claim for Postal Savings Converted into Japanese Yen Toshima 1952.png|鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令様式第二号]] {{PD-JapanGov-old}} al42k85t0e0bs77tkh0ijz1hyauarrr カテゴリ:トカラ列島の本土復帰 14 54852 244427 244069 2026-07-25T23:43:00Z Sakoppi 2334 244427 wikitext text/x-wiki [[:w:トカラ列島の本土復帰|トカラ列島の本土復帰]](1951年12月5日決定、1952年2月10日復帰)に関するカテゴリ。 {{デフォルトソート:とかられつとうのほんとふつき}} [[Category:本土復帰]] [[Category:十島村]] qnvvqa7vz1xk9oeib8tkypbz45myvxu 関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正 0 54866 244425 238441 2026-07-25T23:34:52Z Sakoppi 2334 244425 wikitext text/x-wiki {{Header |title=関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正 |year=1952 |notes= * 件名:関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正 * 法令番号:昭和27年大蔵省令第5号 * 公布日:昭和27年2月6日 * 施行日:昭和27年2月11日(附則) * 被改正法令:[[関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令]](昭和24年大蔵省令第36号) * 概要:トカラ列島の本土復帰に伴い、関税関連の法令における附属島嶼の区域を「北緯30度以南の西南諸島」から「北緯29度以南の西南諸島」に改める。 * 底本:{{NDLJP|2964075/1/2}} {{デフォルトソート:かんせいほうたい104しよう、かんせいていりつほうたい12しようおよひとんせいほうたい8しようのきていにもとつき、ふそくとうしよをさためるなとのしようれいのいちふかいせい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:昭和の大蔵省令]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] }} '''◎大蔵省令第五号'''  [[関税法 (明治32年法律第31号)|関税法]](明治三十二年法律第六十一号)第百四條、[[関税定率法]](明治四十三年法律第五十四号)第十二條及び[[とん税法]](明治三十二年法律第八十八号)第八條の規定に基き、附属島しよを定める等の省令の一部を改正する省令を次のように定める。 {{Left|昭和二十七年二月六日|4em}} {{Right|大蔵大臣 [[:w:池田勇人|池田 勇人]]}} {{Left|関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正|2em}}  [[関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令]](昭和二十四年大蔵省令第三十六号)の一部を次のように改正する。  第一條第四号を次のように改める。 :四 北緯二十九度以南の西南諸島 {{附則}}  この省令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。 {{PD-JapanGov-old}} q2ga2jpoy9ehv8nvxtehqse9ho93xlo 外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正 0 54867 244421 238442 2026-07-25T23:31:58Z Sakoppi 2334 244421 wikitext text/x-wiki {{Header |title=外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正 |year=1952 |notes= * 件名:外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正 * 法令番号:総理府令・大蔵省令・通商産業省令第1号 * 公布日:昭和27年2月11日 * 施行日:即日施行(附則) * 被改正法令:[[外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令]](昭和25年総理府令、大蔵省令、通商産業省令第1号) * 概要:トカラ列島の本土復帰に伴い、附属の島の区域を「北緯30度以南(口之島含む。)」から「北緯29度以南」に改正。 * 底本:{{NDLJP|2964079/1/1}} {{デフォルトソート:かいこくかわせおよひかいこくほうえきほうにおけるふそくのしまにかんするめいれいのいちふかいせい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:総理府令]] [[Category:昭和の大蔵省令]] [[Category:通商産業省の法令]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] }} '''◎総理府令大蔵省令通商産業省令第一号'''  [[外国為替及び外国貿易管理法]](昭和二十四年法律第二百二十八号)第六條第一項第一号の規定に基き、[[外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令]]の一部を改正する命令を次のように定める。 {{Left|昭和二十七年二月十一日|4em}} {{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田  茂]]}} {{Right|大 蔵 大 臣 [[:w:池田勇人|池田 勇人]]}} {{Right|通商産業大臣 [[:w:高橋龍太郎|高橋龍太郎]]}} {{Left|外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令の一部改正|2em}}  [[外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令]](昭和二十五年総理府令、大蔵省令、通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。  第四号中「北緯三十度以南の南西諸島(口の島を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。 {{附則}}  この命令は、公布の日から施行する。 {{PD-JapanGov-old}} 3r6e5zi8oh4k45py2tzs5e7a8c3a3hf 石油製品配給規則の一部を改正する命令 0 54875 244426 238457 2026-07-25T23:37:31Z Sakoppi 2334 244426 wikitext text/x-wiki {{Header |title=石油製品配給規則の一部を改正する命令 |year=1952 |notes= * 件名:石油製品配給規則の一部を改正する命令 * 法令番号:昭和27年総理府令法務府令大蔵省令文部省令厚生省令農林省令通商産業省令運輸省令郵政省令電気通信省令労働省令建設省令第3号 * 公布日:昭和27年4月18日 * 施行日:昭和27年4月28日([[日本国との平和条約]]の最初の効力発生日) * 底本:{{NDLJP|2964136/1/1}} {{デフォルトソート:せきゆせいひんはいきゅうきそくのいちふをかいせいするめいれい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:総理府令]] [[Category:法務府令]] [[Category:昭和の大蔵省令]] [[Category:昭和の文部省令]] [[Category:昭和の厚生省令]] [[Category:通商産業省令]] [[Category:昭和の運輸省令]] [[Category:郵政省令]] [[Category:電気通信省令]] [[Category:労働省令]] [[Category:建設省令]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] }} '''◎総理府令、法務府令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、郵政省令、電気通信省令、労働省令、建設省令第三号'''  石油製品配給規則の一部を改正する命令を次のように制定する。 {{Left|昭和二十七年四月十八日|4em}} {{Right|内閣総理大臣 吉田  茂}} {{Right|法務総裁 木村篤太郎}} {{Right|大蔵大臣 池田 勇人}} {{Right|文部大臣 天野 貞祐}} {{Right|厚生大臣 吉武 恵市}} {{Right|農林大臣 広川 弘禅}} {{Right|通商産業大臣 高橋龍太郎}} {{Right|運輸大臣 村上 義一}} {{Right|郵政大臣 佐藤 栄作}} {{Right|電気通信大臣 佐藤 栄作}} {{Right|労働大臣 吉武恵市}} {{Right|建設大臣 野田卯一}} {{Left|石油製品配給規則の一部を改正する命令|2em}}  [[石油製品配給規則]](昭和二十四年総理庁令、大蔵省令、法務庁令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令、建設省令第一号)の一部を次のように改正する。  別表第六を次のように改める。 :'''別表第六''' : 第十五條第二項の規定による附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州の附属の島のうち、左に掲げる島以外の島をいう。 :: 一 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。) :: 二 嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西の島および火山列島を含む。) :: 三 沖の鳥島及び南鳥島 {{附則}} 1 この命令は、[[日本国との平和条約|日本国との平和條約]]の最初の効力発生日から施行する。但し、別表第六第一号の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。 2 この命令の施行の日から三十日以内に本邦の港を竹の島又は鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にある島(口の島を含む。)の港に向けて出港する船舶の当該航海は、石油製品配給規則第十五條第二項の外航とみなす。 {{PD-JapanGov-old}} 9vbcfvn2f460yy8tkx1hoqocppbog6z 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令 0 55328 244419 239522 2026-07-25T23:30:58Z Sakoppi 2334 244419 wikitext text/x-wiki {{Header |title=海上運送法施行規則等の一部を改正する省令 |year=1952 |notes= * 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令 * 法令番号:昭和27年運輸省令第5号 * 被改正法令 ** [[海上運送法施行規則]](昭和24年運輸省令第49号) ** [[船舶運航令施行規則]](昭和25年運輸省令第19号) * 概要:[[:w:トカラ列島|トカラ列島]]の本土復帰に伴い海上の輸送に関する規則に規定する区域を北緯30度から北緯29度に改めるもの * 底本:{{NDLJP|2964076/1/1}}(昭和27年2月7日付官報第7523号) * 正誤: ** 昭和27年3月5日付官報7546号において本省令について以下の文言について訂正があった。 *** 誤:『「北緯二十九度」に改める』 → 正:『「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。』 {{デフォルトソート:かいしようゆそうほうしこうきそくとうのいちふをかいせいするしようれい}} [[Category:昭和27年の省令]] [[Category:昭和の運輸省令]]] [[Category:トカラ列島の本土復帰]] }} '''◎運輸省令第五号'''  海上運送法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 {{Left|昭和二十七年二月七日|4em}} {{Right|運輸大臣 村上 義一}} {{Left|海上運送法施行規則等の一部を改正する省令|4em}}  [[海上輸送法施行規則]](昭和二十四年運輸省令第四十九号)の一部を次のように改正する。  第二十一條の十第四号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。  [[船舶運航令施行規則]](昭和二十五年運輸省令第十九号)の一部を次のように改正する。  第五條第四号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。 {{附則}}  この政令は、公布の日から施行する。 {{PD-JapanGov-old}} g4b57a5tb48tfehpckyhvtgeg9sz1gi 鹿児島県大島郡十島村人口調査規則 0 56547 244422 242433 2026-07-25T23:32:57Z Sakoppi 2334 244422 wikitext text/x-wiki {{Header |title=鹿児島県大島郡十島村人口調査規則 |year=1952 |notes= * 鹿児島県大島郡十島村人口調査規則(かごしまけんおおしまぐんとしまむらじんこうちょうさきそく) * 法令番号:昭和27年総理府令第11号 * 公布日:昭和27年4月21日 * 施行日:昭和27年4月21日(即日施行) * 底本:官報 1952年4月21日({{NDLJP|2964138/1/4}}) * 要旨:1952年2月10日の[[:w:トカラ列島の本土復帰|トカラ列島の本土復帰]]に伴い、統計法に基づき内閣総理大臣の指揮において十島村の区域の人口調査を行う旨を規定 {{デフォルトソート:かこしまけんおおしまくんとしまむらしんこうちようさきそく}} [[Category:トカラ列島の本土復帰]] [[Category:総理府令]] [[Category:昭和27年の省令]] }} '''◎総理府令第十一号'''  [[統計法]](昭和二十二年法律第十八号)第三條第二項の規定に基き、鹿児島県大島郡十島村人口規則を次のように定める。 {{Left|昭和二十七年四月二十一日|4em}} {{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田  茂]]|2em}} <span id="a1">(この調査の目的)</span> '''第一條''' 鹿児島県大島郡十島村人口調査(以下「調査」という。)は、[[昭和二十五年国勢調査令]](昭和二十四年政令第三百六十四号)第五條第一項の規定により、昭和二十五年国勢調査の施行地域から特別の事情がある地域として除外した鹿児島県大島郡(十島村のうち硫黄島、竹島及び黒島を除く。)内、北緯二十九度以北の各島(以下「十島村」という。)の人口を明らかにすることを目的とする。 <span id="a2">(定義)</span> '''第二條''' この府令において「常住地」とは、六月以上居住し、又は居住しようとする場合をいう。但し、左の各号に掲げる者については、当該各号に規定する場所をその者の常住地とみなす。 :一 学生生徒 その通学のために居住している場所 :二 精神病院又は結核療養所若しくはらい療養所の入院患者又は療養患者 その病院又は療養所 :三 前号の病院又は診療所以外の病院又は診療所に六月以上引き続き入院中又は療養中の者 その病院又は療養所 :四 船舶に六月以上居住し、若しくは六月以上居住しようとする者であつても、陸上に住所を有する者 その住所 :五 監獄の在監者(刑事被告人を除く。)又は少年院の在院者 その監獄又は少年院 :六 六月以上居住し、若しくは六月以上居住しようとする場所が不明な者又はその場所を有しない者 調査時において現在する場所 2 この府令において「世帯」とは、住居及び家計をともにする者の集り又は一人で独立して住居若しくは家計を維持する者をいう。「家計」とは、家庭生活を営むために欠くことのできない経費の支出をいう。 3 寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に常時宿泊するすべての者の集りを一世帯とする。 4 この府令において「世帯主」とは、第二項の世帯を主宰する者をいう。 5 この府令において「世帯の代表者」とは第三項の世帯を代表する者をいう。 6 この府令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 7 この府令において「調査員」とは、調査の事務に従事する統計調査員をいう。 8 この府令において「一時現在する者」とは、常住地を有する者であつて、調査時において常住地以外の地に居る者をいう。 <span id="a3">(調査時)</span> '''第三條''' 調査は、昭和二十七年五月一日午前零時現在(以下「調査時」という。)によつて行う。 <span id="a4">(調査方法)</span> '''第四條''' 調査は、世帯ごとに行う。 <span id="a5">(調査の対象)</span> '''第五條''' 調査は、調査時において、十島村内に常住地を有する者又は一時現在する者について行う。但し、[[外国人登録令]](昭和二十二年勅令第二百七号)第二條各号の一に該当する者については、この限りでない。 2 船舶に常住地を有する者又は一時現在する者であつて、調査時前に日本国の港湾を発し、調査時後三日以内に十島村の港湾に入つた船舶に乗つていた者は、調査時において、十島村内に常住地を有する者又は一時現在する者とみなす。 <span id="a6">(調査事項)</span> '''第六條''' 調査は、十島村内に常住地を有する者について、左に掲げる事項を調査する。 :一 世帯が住居及び家計をともにする者の集りであるか否かの別 :二 世帯が居住する家屋又は建物の種類並びに家屋、建物又は居室の権利関係及び畳数 :三 世帯員の氏名 :四 世帯主又は世帯の代表者とこれらの者を除く世帯員との続柄又は世帯をともにする事情 :五 世帯員が昭和二十七年五月一日午前零時現在においてその常住地に居るか否かの別及び居ない場合におけるその理由 :六 世帯員の男女別 :七 世帯員の出生の年月日 :八 世帯員の出生地 :九 世帯員が報酬を得て経済活動に従事しているか否かの別及び調査時前一週間以内に従事していた経済的活動の種類並びに調査時前一週間以内に報酬を得て経済活動に従事していなかつた者についてはその最近に報酬を得て従事していた経済的活動の種類 :十 世帯員の就学状況及び就学年数 :十一 世帯員の国籍(国籍が明らかでない場合においては、出身地) :十二 世帯員が引揚者であるか否かの別 :十三 世帯員の配偶の関係(事実上の婚姻関係を含む。) :十四 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を有し、又は有したことがある女子の世帯員の婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)の継続期間及びその出生児(死産児を除く。)の数 :十五 調査時において世帯に一時現在する者の数 2 調査は、十島村内に一時現在する者について、左に掲げる事項を調査する。 :一 氏名 :二 男女の別 :三 出生の年月日 :四 国籍(国籍が明らかでない場合においては、出身地) :五 配偶の関係(事実上の婚姻関係を含む。) :六 一時現在する地 :七 一時現在する地に現在する理由 :八 常住地不在期間 :九 常住地及び世帯主の氏名 <span id="a7">(答申の義務)</span> '''第七條''' 世帯主又は世帯の代表者は、調査時における世帯員について、調査員が行う質問に答えなければならない。但し、調査員が世帯主又は世帯の代表者以外の世帯員について直接質問しなければならない事項については、当該世帯員が調査員の質問に答えなければならない。 2 調査員は、調査に際し世帯主又は世帯の代表者が存しないとき、又は不在のときは、当該世帯について事実上世帯を代表する者又はこれに準する者を指定することができる。 3 第一項本文の規定は、前項の指定を受けた者に準用する。 4 第五條に規定する調査の対象となつている者で、前條に規定する調査事項について調査を受けなかつたもの又は重複して調査を受けたものは、その旨を調査時後三日以内に十島村長に届け出なければならない。 <b id="a8">第八條</b> 一時現在する者は、調査員が調査時におけるその者について行う質問に答えなければならない。 <span id="a9">(調査の指揮監督)</span> '''第九條''' 鹿児島県知事は、内閣総理大臣の指揮監督を受けて、調査の執行を指揮監督する。 <span id="a10">(調査の管掌)</span> '''第十條''' 十島村長は、鹿児島県知事の指揮監督を受けて、調査の執行を管掌する。 <span id="a11">(調査区の設定)</span> '''第十一條''' 十島村長は、調査を行うため、昭和二十七年四月二十五日現在によつて、調査区を設定しなければならない。 <span id="a12">(指導員)</span> '''第十二條''' 指導員は、鹿児島県知事が任命する。 2 指導員は、調査員の指導について、十島村長の指揮をうける。 <span id="a13">(調査員)</span> '''第十三條''' 調査員は、鹿児島県知事が任命する。 2 調査員は、十島村長の指揮をうけて、その担当地域内において第七條の規定により答申しなければならない者(以下「答申義務者」という。)に対して質問し、内閣総理大臣の作成する調査票への記入を行い、その他これらに附帯する事務を行う。 <span id="a14">(事務を行う期間)</span> '''第十四條''' 調査員が答申義務者について前條第二項の事務を行う期間は、昭和二十七年四月二十五日から昭和二十七年五月十日までとする。但し、調査票の記載事項の訂正等についての必要があるときは、昭和二十七年五月十日後においても前條第二項の事務を行うことができる。 <span id="a15">(調査票の提出)</span> '''第十五條''' 調査員は、十島村長に対しその定める期限までに、調査票及びその附属書類を提出しなければならない。 2 十島村長は、鹿児島県知事に対しその定める期限までに、調査員の提出した調査票及びその附属書類を提出しなければならない 3 鹿児島県知事は、内閣総理大臣に対しその定める期限までに、十島村長の提出した調査票及びその附属書類を提出しなければならない。 <span id="a16">(事故のときの処置)</span> '''第十六條''' 天災事変その他避けることのできない事故のため、調査員が第十四條に規定する期間内にその事務を行い、又はこれを完結することができないときは、鹿児島県知事は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において鹿児島県知事は、第十四條の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を経て、当該区域に限り調査員が第十三條第二項に規定する事務を行う期間を定め、又は第十四條に規定する期間を延長することができる。 2 鹿児島県知事が、前項の規定により別の期間を定め、又は期間を延長したときは、これを告示しなければならない。 <span id="a17">(調査書類の集計)</span> '''第十七條''' 調査票及びその附属書類は、内閣総理大臣の定める方法によつて集計しなければならない。 {{附則}}  この府令は、公布の日から施行する。 {{PD-JapanGov-old}} ndqkotn1c3a1ak20wrwm9p9wryndtaf 国旗の損壊等の処罰に関する法律 0 57178 244395 2026-07-25T13:51:41Z ~2026-41455-82 46252 ページの作成:「{{header | title = 国旗の損壊等の処罰に関する法律 | year = 2026 | 年 = 令和8 | notes = * 令和8年法律第69号 * 公布: 2026年(令和8年)7月24日 <!-- * 施行: 2026年(令和8年)8月13日 --> * 底本: ** {{Cite web |url=https://www.kanpo.go.jp/20260724/20260724g00164/20260724g001640020f.html |title=令和8年7月24日付官報号外第164号 |accessdate=2026-07-25 |publisher=内閣府大臣官房総務課制度室 |date=2026-07-24…」 244395 wikitext text/x-wiki {{header | title = 国旗の損壊等の処罰に関する法律 | year = 2026 | 年 = 令和8 | notes = * 令和8年法律第69号 * 公布: 2026年(令和8年)7月24日 <!-- * 施行: 2026年(令和8年)8月13日 --> * 底本: ** {{Cite web |url=https://www.kanpo.go.jp/20260724/20260724g00164/20260724g001640020f.html |title=令和8年7月24日付官報号外第164号 |accessdate=2026-07-25 |publisher=内閣府大臣官房総務課制度室 |date=2026-07-24 |website=官報 |pages=20–21 |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20260724054001/https://www.kanpo.go.jp/20260724/20260724g00164/20260724g001640020f.html |archivedate=2026-07-24}} }} {{indent|国旗の損壊等の処罰に関する法律をここに公布する。|1}} {{御名御璽}} {{indent|令和八年七月二十四日|4}} {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:高市早苗|高市 早苗]]}} ; 法律第六十九号 : 国旗の損壊等の処罰に関する法律 (定義) ; 第一条 : この法律において「国旗」とは、[[国旗及び国歌に関する法律|国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)]]に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。 (罰則等) ; 第二条 : 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 : 2 前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。 (適用上の注意) ; 第三条 : この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の[[日本国憲法]]の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 {{附則}} (施行期日) : 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (検討) : 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 {{right|[[w:法務大臣|法務大臣]] [[w:平口洋|平口 洋]]}} {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:高市早苗|高市 早苗]]}} {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:こつきのそんかいとうのしよはつにかんするほうりつ}} [[Category:令和8年の法律]] fzxx1rbf05ya9fwjfa28mdtjh5ed4n8 244413 244395 2026-07-25T19:06:03Z ~2026-41455-82 46252 244413 wikitext text/x-wiki {{header | title = 国旗の損壊等の処罰に関する法律 | year = 2026 | 年 = 令和8 | notes = * 令和8年法律第69号 * 公布: 2026年(令和8年)7月24日 * 施行: 2026年(令和8年)8月13日 * 底本: ** {{Cite web |url=https://www.kanpo.go.jp/20260724/20260724g00164/20260724g001640020f.html |title=令和8年7月24日付官報号外第164号 |accessdate=2026-07-25 |publisher=内閣府大臣官房総務課制度室 |date=2026-07-24 |website=官報 |pages=20–21 |language=ja 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part2.djvu/12 250 57181 244411 2026-07-25T15:57:40Z Tmv 22505 /* Proofread */ 244411 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" /></noinclude>給ふ。大殿の三位「かく靜まらせ給へる{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}に、せまほしき事のあり、𛃰て參らむ」とて「まゐらせ給へ」とあれば添ひ臥しまゐらせぬ。𛃰ばしばかりありて、例の定海︀阿ざ梨、御几帳のそばに召し入れて「觀{{異体字シーケンス|音󠄁|Adobe-Japan1}}品讀みて聞かせよ」と仰せらるればいと{{異体字シーケンス|尊󠄁|Adobe-Japan1}}く讀み給ふ。いかに思しめすにか、「偈をよめ」と仰せらるゝ。思しめすやうあるなめりと、心えがたし。大臣殿の三位、歸り參られたれば御足打ちかけて御手を頸に打ちかけさせ給へば、えはたらかねば、三位殿、我が居たるやうに御あとの方に侍はる。例の「水など參らせ御汗などのごへ」と仰せらるれば、御枕上なるみちのくに紙して、御びんのわたりなどのごひまゐらする{{異体字シーケンス|程󠄁|Adobe-Japan1}}に、「いみじく苦しくこそ泣かるれ。我は死なむずるなりけり」と仰せられて、「南無阿彌陀佛」とぞ仰せらるゝを聞くに、唯におはします折にかやうの事は□{{分註|如|元|type=bunchu|bracket=no}}くの下人までいまいましき事にこそいふを、御口よりさはさは仰せられ出すときくは夢かなとまであさましければ涙もせきあへず。殿御顏にあてゝ「佛を念ぜさせ給へ。書かせ給ふと聞きまゐらせし御筆の大般若はいづこにかおはしますぞ。それをよく念じ參らせ給ふ。これにやなど見せまゐらせ給へば「これなり」と仰せらるゝ。「なほ苦しうこそなり增るなれ」とて唯せきあげにせきあげさせ給ふ御けしきにて、「只今死なむずるなりけり。大神︀宮助けさせ給へ。南無{{異体字シーケンス|平󠄁|Adobe-Japan1}}等大會{{異体字シーケンス|講󠄁|Adobe-Japan1}}明法華」など誠に{{異体字シーケンス|尊󠄁|Adobe-Japan1}}き事ど{{異体字シーケンス|起󠄁|Adobe-Japan1}}し參らするに、日頃はかやうに{{異体字シーケンス|起󠄁|Adobe-Japan1}}しまゐらするに、いと{{異体字シーケンス|所󠄁|Adobe-Japan1}}せく{{異体字シーケンス|抱󠄁|Adobe-Japan1}}きにくゝ覺えさせ給へる<noinclude></noinclude> 2nrpb91sj1m6himr9rhvdsd8eoxjvgz 国家情報会議設置法 0 57182 244414 2026-07-25T22:18:18Z ~2026-41455-82 46252 ページの作成:「{{header | title = 国家情報会議設置法 | year = 2026 | 年 = 令和8 | notes = * 令和8年法律第28号 * 公布: 2026年(令和8年)6月3日 * 施行: 2026年(令和8年)7月31日 * 被改正法令: ** [[国家公務員法|国家公務員法(昭和22年法律第120号)]] ** [[特別職の職員の給与に関する法律 (昭和24年法律第252号)|特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)]] ** 重要電…」 244414 wikitext text/x-wiki {{header | title = 国家情報会議設置法 | year = 2026 | 年 = 令和8 | notes = * 令和8年法律第28号 * 公布: 2026年(令和8年)6月3日 * 施行: 2026年(令和8年)7月31日 * 被改正法令: ** [[国家公務員法|国家公務員法(昭和22年法律第120号)]] ** [[特別職の職員の給与に関する法律 (昭和24年法律第252号)|特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)]] ** [[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律|重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第43号)]] ** [[内閣法|内閣法(昭和22年法律第5号)]] * 底本: ** {{Cite web |url=https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028 |title=国家情報会議設置法 |accessdate=2026-07-25 |publisher=デジタル庁 |date=2026-06-03 |website=e-Gov 法令検索 |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20260611140900/https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028/ |archivedate=2026-06-11}} ** {{Cite web |url=https://www.kanpo.go.jp/20260603/20260603h01718/20260603h017180007f.html |title=令和8年6月3日付官報本紙第1718号 |accessdate=2026-07-25 |publisher=内閣府大臣官房総務課制度室 |date=2026-06-03 |website=官報 |pages=7–8 |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20260725203804/https://www.kanpo.go.jp/20260603/20260603h01718/20260603h017180007f.html |archivedate=2026-07-25}} }} {{indent|国家情報会議設置法をここに公布する。|1}} {{御名御璽}} {{indent|令和八年六月三日|4}} {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:高市早苗|高市 早苗]]}} ; 法律第二十八号 : 国家情報会議設置法 (趣旨) ; 第一条 : この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。 (設置) ; 第二条 : 重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。 (所掌事務) ; 第三条 : 会議は、次の事項について、調査審議する。 :: 一 次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針 ::: イ 関係行政機関における重要情報活動の重点 ::: ロ 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項 ::: ハ 情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項 :: 二 外国情報活動への対処に関する基本的な方針 :: 三 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価 :: 四 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価 :: 五 その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項 (組織) ; 第四条 : 会議は、議長及び議員で組織する。 (議長) ; 第五条 : 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 : 2 議長は、会務を総理する。 : 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、[[内閣法#9|内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条]]の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。 (議員) ; 第六条 : 議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、[[内閣府設置法#a11|内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条]]の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。 : 2 議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。 : 3 議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 : 4 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。 (資料提供等) ; 第七条 : 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。 : 2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。 (服務) ; 第八条 : 議長及び議員は、非常勤とする。 : 2 議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。 (関係者の出席) ; 第九条 : 内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官([[内閣法#21|内閣法第二十一条第三項]]の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。 : 2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。 (幹事) ; 第十条 : 会議に、幹事を置く。 : 2 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 : 3 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。 (議事) ; 第十一条 : 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。 (事務) ; 第十二条 : 会議に関する事務は、国家情報局において処理する。 (主任の大臣) ; 第十三条 : 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 (政令への委任) ; 第十四条 : この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。 {{附則}} (施行期日) ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (国家公務員法の一部改正) ; 第二条 : [[国家公務員法|国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)]]の一部を次のように改正する。 :: 第二条第三項第五号の三中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同項第五号の四中「、内閣情報官」を削る。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) ; 第三条 : [[特別職の職員の給与に関する法律 (昭和24年法律第252号)|特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)]]の一部を次のように改正する。 :: 第一条第七号の二中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同条第八号中「、内閣情報官」を削る。 :: 別表第一官職名の欄中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、「、内閣情報官」を削る。 (重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律の一部改正) ; 第四条 : [[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律|重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)]]の一部を次のように改正する。 :: 第十六条のうち内閣法第十九条の二第二項の改正規定中「第十九条の二第二項」を「第十九条第二項」に改める。 (内閣法の一部改正) ; 第五条 : [[内閣法]]の一部を次のように改正する。 :: 第十五条の二第二項第四号中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。 :: 第十六条第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条の次に次の一条を加える。 ::; 第十六条の二 ::: 内閣官房に、国家情報局を置く。 ::: 2 国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。 :::: 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第二条に規定する重要情報活動及び[[外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関する法律#a3_1|外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項]]の特定秘密の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。) :::: 二 第十二条第二項第六号に掲げる事務 :::: 三 国家情報会議設置法第十二条の規定により国家情報局が処理することとされた国家情報会議の事務 :::: 四 国家情報会議設置法第七条の規定により国家情報会議に提供された資料又は情報その他の前三号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 ::: 3 国家情報局に、国家情報局長を置く。 ::: 4 国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。 ::: 5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家情報局長について準用する。 :: 第十七条第二項中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。 :: 第十九条を削る。 :: 第十九条の二第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条を第十九条とする。 {{right|[[w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:高市早苗|高市 早苗]]}} {{right|[[w:法務大臣|法務大臣]] [[w:平口洋|平口 洋]]}} {{right|[[w:外務大臣 (日本)|外務大臣]] [[w:茂木敏充|茂木 敏充]]}} {{right|[[w:財務大臣 (日本)|財務大臣]] 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第七條中「逋税ヲ謀ルノ所爲アリト認ムルトキ」ノ下ニ「若ハ納税保證物ノ免除ヲ得スシテ保證物ノ提供ヲ爲ササルトキ」ヲ加フ 第十二條 左ノ酒類ハ其ノ造石税ヲ免除スルコトヲ得但シ製造場外ニ移出シタルモノハ此ノ限ニ在ラス :一 災害ニ罹リ酒類ノ廢棄ニ屬レタルモノ :二 腐敗シタル酒類ニシテ政府ノ承認ヲ得酒類トシテ飲用スヘカラサル處置ヲ施シタルモノ :三 腐敗シタル酒類又ハ災害ニ罹リ飲用スヘカラサルニ至リタル酒類ニシテ第二種ノ酒類ノ製造ニ供スルモノ :四 容器ノ損傷若ハ塞栓ノ自然ノ脫去ニ依リ酒類ノ亡失シタルモノ 第十三條 酒類ヲ製造スル者ハ納税保證トシテ一酒造年度見込造石數一石ニ付金四圓ノ割合ヲ以テ算出シタル金額ニ相當スル保證物ヲ豫メ提供スヘシ但シ政府ノ許可ヲ受ケ造石數査定ノ都度本條ノ割合ヲ以テ保證物ヲ提供スルコトヲ得 毎酒造年度ノ見込造石數又ハ査定石數前項ノ見込造石數ヨリ十石以上増加シタルトキハ其ノ石數ニ應シ前項ノ割合ニ依リ保證物ヲ増補スヘシ 毎酒造年度ノ見込造石數又ハ査定石數第一項ノ見込造石數ヨリ十石以上減少シタルトキハ其ノ石數ニ應シ第一項ノ割合ニ依リ保證物ノ減少ヲ請フコトヲ得 酒類ヲ製造スル者此ノ法律ヲ犯シテ處罰セラレタルトキ又ハ造石税ニ關シテ滯納處分ヲ受ケタルトキハ爾後三年間政府ハ造石税全額マテノ保證物ヲ提供セシムルコトヲ得 前三項ノ場合及保證物ノ價格ニ異動ヲ生シタル場合ヲ除クノ外保證物ノ増減ヲ爲サス 保證物ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第十四條ニ左ノ一號ヲ加フ :四 酒類ヲ製造スル者ノ屬スル酒造組合ニ於テ納税ヲ擔保シタルトキ 第十五條 酒類ヲ製造スル者造石税ヲ納メサルニ依リ滯納處分ヲ執行スルトキハ先ツ保證物又ハ保存ノ義務ヲ有スル酒類ヲ公賣シテ税金ヲ徴收スヘシ但シ保證物又ハ保存ノ義務ヲ有スル酒類ノ價格徴收スヘキ税金額及滯納處分費ニ對シ不足アリト認ムルトキハ同時ニ他ノ財産ニ就キ滯納處分ノ執行ヲ爲スコトヲ妨ケス 第十六條 酒類ヲ製造スル者造石税ヲ完納スル能ハサルトキハ納税保證人又ハ納税ヲ擔保シタル酒造組合ノ各組合員ハ納税者トシテ其ノ義務ヲ負擔スルモノトス 第二十一條 酒類ヲ製造セサル者ノ製造シタル醪ハ他人ニ讓渡シ、質入シ、飲料トシテ消費シ又ハ政府ノ承認ヲ受ケスシテ製造場外ニ移出スルコトヲ得ス 第二十二條 免許ヲ受ケスシテ酒類又ハ酒類製造用ノ酒母若ハ醪ヲ製造シタル者ハ二十圓以上千圓以下ノ罰金ニ處ス 前項ニ依リ處罰セラレタル者又ハ間接國税犯則者處分法第十一條ニ依リ處分セラレタル者ニハ其ノ造石數ニ應シ造石税ヲ課ス但シ酒母、醪ハ第四條第一種ノ税率ニ從フ 前項ノ造石税ハ其ノ際直ニ之ヲ納ムヘシ 第二十三條中「百圓」ヲ「二百圓」ニ改ム 第二十三條ノ二 酒類ヲ製造セサル者第二十一條ノ禁令ヲ犯シタルトキハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス 第二十三條ノ三 前二條ニ依リ處罰セラレタル者又ハ[[間接國税犯則者處分法]]第十一條ニ依リ處分セラレタル者ハ濁酒ヲ製造シタル者トシ其ノ製造ニ係ル總石數ノ造石税ヲ課ス 前項ノ造石税ハ其ノ際直ニ之ヲ納ムヘシ 第二十七條中「受ケタル」ヲ「免レ又ハ免レムトシタル」ニ改ム 第三十五條 府縣及本町村ハ此ノ法律ニ依リ造石税ヲ課スル酒類ニ對シ又ハ其ノ酒類ノ造石數若ハ造石税ヲ標準トシテ府縣税若ハ地方税及市町村税共ノ他如何ナル名義ヲ以テスルモ課税スルコトヲ得ス 第三十八條ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ 第三十九條 沖繩縣ヲ除ク外此ノ法律ヲ施行セサル地ニ於テ製造シタル酒類ハ此ノ法律施行地ニ移出スルコトヲ得ス犯シタル者ハ其ノ酒類ノ石數ニ應シ第四條ノ税率ニ從テ算出シタル税額三倍ニ相當スル罰金又ハ科料ニ處シ其ノ酒類ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ沒收ス 第四十條 酒類ヲ製造スル者ハ府縣若ハ税務署管内ヲ一區域トシテ酒造組合ヲ設クルヘシ組合ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム {{附則}} 此ノ法律ハ明治三十二年一月一日ヨリ施行シ同日以後製成ニ係ル酒類ニハ其ノ製造着手ノ時期ニ拘ハラス此ノ法律ヲ適用ス 此ノ法律施行前既ニ免許ヲ受ケタル者ニハ三十一年度及三十二年度分ニ限リ第五條第二項ノ規定ヲ適用セス {{PD-old}} tv6zz7flxs2gmwqsscg3et5mdxdgxo6 酒造税法中改正法律 (明治33年法律第42号) 0 57185 244430 2026-07-26T01:28:56Z Sakoppi 2334 ページの作成:「{{Header |title=酒造税法中改正法律 |year=1900 |notes= * 酒造税法中改正法律(しゅぞうぜいほうちゅうかいせいほうりつ) * 法令番号:明治33年法律第42号 * 公布日:明治33年3月9日 * 施行日:昭和33年3月29日(法例の規定による) * 被改正法令: ** [[酒造税法]](明治29年法律第28号) * 底本:{{NDLJP|2948297/1/4}} {{デフォルトソート:しゆそうせいほうちゆうかい…」 244430 wikitext text/x-wiki {{Header |title=酒造税法中改正法律 |year=1900 |notes= * 酒造税法中改正法律(しゅぞうぜいほうちゅうかいせいほうりつ) * 法令番号:明治33年法律第42号 * 公布日:明治33年3月9日 * 施行日:昭和33年3月29日(法例の規定による) * 被改正法令: ** [[酒造税法]](明治29年法律第28号) * 底本:{{NDLJP|2948297/1/4}} {{デフォルトソート:しゆそうせいほうちゆうかいせいほうりつ}} [[Category:明治33年の法律]] [[Category:酒税法]] }} 朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル酒造税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム {{御名御璽}} {{Left|明治三十三年三月九日|4em}} {{Right|内閣總理大臣 侯爵山縣有朋|2em}} {{Right|大藏大臣 伯爵松方正義|2em}} 法律第四十二號 [[酒造税法]]中左ノ通改正ス 第四十條 酒類ヲ製造スル者ハ府縣郡市若ハ税務署管内ヲ一區域トシテ酒造組合ヲ設クヘシ但シ土地ノ状況ニ依リ數郡市若ハ數税務署管内ヲ一區域ト爲スコトヲ得 組合ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム {{PD-old}} q52njlqzuf67oq9sdbe7jfgp2xqbr63 令和6年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 0 57186 244431 2026-07-26T04:18:40Z ~2026-41455-82 46252 ページの作成:「{{Header | title = 令和6年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 | author = 石破茂 | 年 = 令和7 | 月 = 3 | 日 = 22 | year = 2025 | month = 3 | day = 22 | notes = * 底本: {{Cite web |url=https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0322kunji.html |title=令和6年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 |accessdate=2026-07-26 |publisher=内閣官房内閣広報室 |last=石破 |first=茂 |date=2025-03-22 |website=首…」 244431 wikitext text/x-wiki {{Header | title = 令和6年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 | author = 石破茂 | 年 = 令和7 | 月 = 3 | 日 = 22 | year = 2025 | month = 3 | day = 22 | notes = * 底本: {{Cite web |url=https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0322kunji.html |title=令和6年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 |accessdate=2026-07-26 |publisher=内閣官房内閣広報室 |last=石破 |first=茂 |date=2025-03-22 |website=首相官邸ホームページ |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20260417082709/https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0322kunji.html |archivedate=2026-04-17}} {{ルビ使用}} }} 本日、ここ横須賀{{Ruby|小原台|おばらだい}}の地において、伝統ある[[w:防衛大学校|防衛大学校]]の卒業式が挙行されるに当たり、内閣総理大臣として、卒業生諸官に対し、心からのお祝いを申し上げます。 卒業おめでとう! 諸官が、ここ防衛大学校で学び、過ごした日々は、かけがえのないものであったことでしょう。厳しい教育訓練を乗り越えるため懸命に努力した日々、仲間との議論で互いの想いをぶつけ合い、時には笑いあった日々、その日常は、決して{{Ruby|平坦|へいたん}}な道のりではなく、険しい道のりであったことと思います。そのような中でも、諸官は志を同じくした同期の仲間と助け合い、{{Ruby|絆|きずな}}を深め、自分たちの力と知恵を振り絞りながら、学業や訓練、校友会活動などに励み、この日を迎えられました。諸官は、これから、国民の期待を背負い、幹部自衛官としての崇高な任務に従事することとなります。諸官の自信に満ちた表情、{{Ruby|凛|りん}}とした姿に接し、必ずや国民の期待に応えてくれるものと確信するとともに、自衛隊の最高指揮官として、深甚なる敬意を表する次第であります。 多くの諸官が生まれた2002年、私は小泉内閣において、防衛庁長官を拝命し、日本の防衛の{{Ruby|舵|かじ}}取りという重責を担うこととなりました。翌年の3月23日、正にこの場所において、当時の卒業生に対して訓示を述べたことを今でも鮮明に覚えております。そして、あの頃まだ小さな赤ちゃんだった諸官は、今、頼もしく成長し、正に、防衛力の中核として任務に当たらんとしております。 その間、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化をいたしました。中国は、東シナ海、南シナ海での力による一方的な現状変更の試みを継続・強化しています。北朝鮮は弾道ミサイルの発射を繰り返し、急速にその能力を増強しています。ロシアによるウクライナ侵略は継続し、北朝鮮兵士のロシアへの派遣も行われています。「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」、そういう不安を多くの人が抱くに至っております。 このような安全保障環境の中において、我が国の独立と平和、国民の命、平和な暮らしを守り抜くこと。これは我々に与えられた責務であります。武力侵攻が起きたとき、当たり前だった日常が失われることは、ウクライナを見れば明らかであります。さればこそ、武力侵攻といった脅威が我が国に及ぶことがないよう、抑止力を強化しなければなりません。防衛力の抜本的強化は、我が国自身の抑止力を強化するために不可欠であり、引き続き、国家安全保障戦略等に基づき、取り組んでまいります。 しかしながら、防衛力の強化は、ただ自衛隊の装備を増やせば良いのではありません。防衛力の最大の基盤は人であります。諸官一人一人の存在が防衛力の中核であり、諸官一人一人の努力が我が国の抑止力の強化に直結するのであります。 私は、自衛隊、そして自衛隊員には最高の栄誉が与えられるべきと考えております。諸官は「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえる」との服務の宣誓を行います。このような誓いを立てる諸官が、自衛官であることに誇りと名誉を持ち、働きがいを実感しながら職務に専念できること。自衛隊で身につけた知識や能力をいかしながら退職後も社会で活躍できること。これを実現するために、私が先頭に立って、中谷防衛大臣と共に、処遇改善に取り組んでまいります。 同時に、自衛隊には、最高の規律が求められます。最高の栄誉であり、最高の規律、それが自衛隊に求められるものであります。国民にとって、防衛省・自衛隊は、最後のよりどころです。その役割を全うするためには、自衛隊が国民から全幅の信頼を得る組織でなければなりません。近年、自衛隊に良い印象を持つ国民は9割近くに達しております。これは、服務の宣誓を胸に、ひとえに「国を守る」という使命を果たしてきた、そして、今も果たしている諸官の諸先輩方の努力のたまものに他なりません。諸先輩方のこの努力を、諸官は受け継いでいただきたい。厳正に規律を保持し、ハラスメントなどは一切許容しない、現代にふさわしいリーダーシップを発揮すること、そして、服務の宣誓に忠実に国民の負託に応えること。これは、幹部自衛官として組織を率いる諸官に求められる不可欠の素養であります。強い覚悟と責任感を持って任務に{{Ruby|邁進|まいしん}}していただきたい、このように考えます。 私が防衛庁長官であった2003年、忘れられない出来事がありました。我が国はイラクの復興支援のため自衛隊の部隊を派遣することとし、その年の12月24日、クリスマスイブの日に、当時の小泉純一郎内閣総理大臣臨席の下、愛知県の航空自衛隊小牧基地で航空自衛隊輸送機部隊の編成完結式が行われました。世間は12月24日、多くの若者たちがクリスマスの楽しみに浸っておる、そういう日であります。そのような日に編成完結式を行いました。その壮行会において、派遣される若い航空自衛官が私の手を握って、総理大臣から訓辞をもらい、防衛庁長官からも激励を受け、記念写真を撮り、握手をして「頑張れよ」と言ってもらったと、なぜ自分が行かねばならないのか、それがはっきりとはわからなかったと、しかし、イラクの人たちが、水が出ない、道路が壊れた、学校を直してほしい、そういう強い願いを持ち、当時のイギリスのある世論調査機関が行った調査で、一番来てほしいのは日本なのだと、そういう思いがあったと、だから戦闘は終わって、しかしながら、なお危険は残存している、イラクの人々の願いに応えるのはこの日本国において、自衛隊しかないと、それを総理大臣から、防衛庁長官から聞いたと、俺にとって今日は最高のクリスマスだと、長官行ってきます、と言ってくれたことを、私は終生忘れることはありません。厳しい任務であろうとも、誇りを持って真摯にこれを遂行する。このような隊員一人一人を大切にしたいと思います。この思いは、今日に至るまで全く変わっておりません。 本年は2025年、昭和から数えると、ちょうど100年。本年1月には阪神・淡路大震災から30年、8月には戦後80年を迎えます。その節目の年に諸官は幹部自衛官としての一歩を踏み出します。これからの日本が、将来に向けて何をなすのか、そして次の時代に何を残すのか、そのために諸官は何をすべきか、常に問いかけながら、自衛官として、人として、大きく成長してくれることを願います。 留学生の皆さん。本日をもって、防衛大学校での留学生活を終えることとなります。慣れ親しんだ母国を離れ、日本の文化に戸惑い、悩まれることもあったと思います。しかし、この防衛大学校での留学生活を通じ、得た知識や経験、そして一緒に学んだ多くの仲間との絆は、皆さんにとって生涯決して忘れることのない、かけがえのないものになったはずであります。皆さんは日本を離れても、防衛大学校の卒業生であります。このことを誇りに、今後、それぞれの母国で活躍されること、また、母国と日本との友好の懸け橋となられることを切に願っております。母国の皆様には、是非、防衛大学校の、また、日本の魅力を伝えていただきたいと存じます。 御家族の皆様。大切な御家族を本校に預けていただき、深く感謝を申し上げます。昨年、私自身が議長であります関係閣僚会議を設置し、自衛官の処遇・勤務環境の改善、新たな生涯設計の確立に向けた諸施策を講じ、これに基づく基本方針を取りまとめたところであります。これに基づく取組は既に始まっており、大切な御家族が自衛官としての誇りと名誉を持ち、国防という極めて崇高な任務に専念できるよう、万全の体制を構築してまいります。「家族が自衛官になって本当に良かった」と、そう感じていただけますよう、政府を挙げて取り組んでまいりますことを、ここにお約束を申し上げます。 今年は戦後80年ということを申し上げました。諸官は多くの本を読んでこられたことかと存じます。1冊の本を紹介しておきたいと思います。吉田満という人が書いた「戦艦大和ノ最期」という文庫本にもなっています。内容をお話しすることはここではいたしません。国家とは何か、生きるとは何か、国を守るとは何か、私はそれを読んで強く胸を打たれたものであります。是非、お読みをいただきたいと存じます。吉田満、「戦艦大和ノ最期」。 最後になりましたが、平素より防衛大学校への御厚情を賜っております御来賓の皆様に心から御礼申し上げますとともに、日々、幹部自衛官となるべき学生の教育のために、深い愛情を持って取り組んでこられました久保文明学校長を始めとする教職員各位に心からの敬意を表し、そして、防衛大学校のますますの発展を祈念し、私の訓示そして{{Ruby|贐|はなむけ}}の言葉といたします。 {{Right|令和7年3月22日}} {{Right|内閣総理大臣 [[w:石破茂|石破 茂]]}} {{PDL1.0|terms=https://www.kantei.go.jp/jp/terms.html}} {{DEFAULTSORT:れいわ6ねんとほうえいたいかつこうそつきようしきないかくそうりたいしんくんし}} [[Category:石破茂]] qgkggru9asha16to29ga68426zvif5n 令和7年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 0 57187 244432 2026-07-26T04:31:34Z ~2026-41455-82 46252 ページの作成:「{{Header | title = 令和7年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 | author = 高市早苗 | 年 = 令和8 | 月 = 3 | 日 = 14 | year = 2026 | month = 3 | day = 14 | notes = * 底本: {{Cite web |url=https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0314kunji.html |title=令和7年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 |accessdate=2026-07-26 |publisher=内閣官房内閣広報室 |last=高市 |first=早苗 |date=2025-03-14 |website…」 244432 wikitext text/x-wiki {{Header | title = 令和7年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 | author = 高市早苗 | 年 = 令和8 | 月 = 3 | 日 = 14 | year = 2026 | month = 3 | day = 14 | notes = * 底本: {{Cite web |url=https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0314kunji.html |title=令和7年度 防衛大学校卒業式 内閣総理大臣訓示 |accessdate=2026-07-26 |publisher=内閣官房内閣広報室 |last=高市 |first=早苗 |date=2025-03-14 |website=首相官邸ホームページ |language=ja |archiveurl=https://web.archive.org/web/20260421042512/https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0314kunji.html |archivedate=2026-04-21}} {{ルビ使用}} }} 本日、伝統ある防衛大学校の卒業式が挙行されるに当たり、我が国の防衛の中核を担うことになる卒業生の皆さん、そして卒業生の御家族の皆様に、心からお祝いを申し上げます。 卒業おめでとうございます! 晴れて自衛官に任官され、陸海空それぞれの現場に巣立っていく。そのような記念すべき日に、鋭気に満ちた皆さんの姿に接し、自衛隊の最高指揮官として、大変頼もしく、また、心強く思います。 皆さんは、ここ防衛大学校で、志を同じくした同期の仲間と助け合い、きずなを深め、自分たちの力と知恵を振り絞りながら、学業や訓練、校友会活動などに励み、この日を迎えられました。時には、壁にぶつかったこともあるでしょうし、その道のりは、決して平たんではなく、険しいものであったと思います。しかし、ここで過ごした4年間の日々は、ほかのどの場所でも経験ができない、かけがえのないものだと思います。 皆さんは、これから、国民の皆様の期待を背負い、幹部自衛官としての崇高な任務に従事することとなります。皆さんの自信に満ちた表情、{{Ruby|凛|りん}}とした姿に接し、必ずや国民の皆様の期待に応えてくれるものと確信するとともに、自衛隊の最高指揮官として、深甚なる敬意を表します。 皆さんが入校した2022年には、ロシアによるウクライナ侵略が始まりました。また、我が国の周辺においても、核・ミサイル能力の強化、急激な軍備増強や、力又は威圧による一方的な現状変更の試みが一層顕著になっていました。そうした中、我が国は国家安全保障戦略を始めとする「三文書」を策定し、戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換しました。 現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なものとなっています。皆さんの入校以降、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増すとともに、インド太平洋では、中国・北朝鮮の更なる軍事力の増強、中国・ロシアや、ロシア・北朝鮮の連携強化などがみられます。また、各国は、ロシアによるウクライナ侵略を教訓として、無人機の大量運用を含む「新しい戦い方」や、長期戦への備えを急いでいます。こうした変化が加速度的に生じています。 厳しい現実を前に、皆さんの先輩方は、ミサイル防衛、東シナ海での警戒監視、スクランブルなど、緊張感を途切れさせることなく、日々、最前線で任務に当たっています。こうした中、政府としても我が国が直面する厳しい現実から目を背けることなく、「三文書」を前倒しで今年中に改定すべく、検討を進めています。 我が国の領土、領海、領空、国民の皆様の生命と財産を断固として守り抜くために、防衛省・自衛隊の組織の在り方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいきます。 自衛隊は、厳しさを増す現実にどう対応すべきか、今後、皆さんは幹部自衛官として、激動の最中にある国際情勢や安全保障環境に常に目を配り、我が国の防衛の責任を全うすべく努力しなければなりません。世の中の変化のスピードは、ますます増しています。例えば、生成AI(人工知能)は、経済社会活動に大きなインパクトをもたらしていますが、注目を集めるようになったのは2022年からです。皆さんがここで学んでいる間に急速に普及し、発展しています。 最先端の科学技術は、今後も加速度的に進展していきますので、国の防衛のありようにも大きな変化が生じるでしょう。これから皆さんが幹部自衛官として我が国の防衛力の中核を担うに当たっては、未経験の変化に対応していくことも必要となりましょう。現場で部下に適切な指示を行い、命を守る統率力のみならず、我が国の防衛の責任を全うするため、過去の常識にとらわれない柔軟な発想力・対応力を併せ持つこと。これを心掛けて、{{Ruby|自己研鑽|じこけんさん}}に励んでください。 厳しさを増す国際秩序を前に、国民の皆様の自衛隊への期待や思いは、より一層強くなっています。昨年、政府が行った世論調査の速報では、自衛隊に良い印象を持っている方の割合が93.7パーセントで、過去最高となりました。これは皆さんの諸先輩が、安全保障環境の急速な変化に適切に対応し、強い覚悟を持って、我が国の独立と平和、国民の皆様の命と平和な暮らしを守り抜いてきた努力のたまものにほかなりません。最高指揮官として、大変誇らしく思います。 防衛力の中核である皆さんが、自衛官としての誇りを持ち、国防という極めて枢要な任務に専念できるよう、自衛官の処遇・勤務環境の改善や新たな生涯設計を確立するための取組を、着実に進めています。安心して自衛官としての新たな一歩を踏み出してください。 我が国そして地域の平和と安全のために、我が国自身の努力が必要なのは言うに及びませんが、同時に、同盟国や同志国との連携も不可欠となっています。 日米同盟は日本の安全保障の基軸です。直面する課題に対し、日本と米国はしっかり連携し、日米同盟の抑止力・対処力を高めています。また、日米同盟を基軸とした、日米豪、日米韓、日米フィリピン、日米豪印などの多角的な安全保障協力も深めています。 そして、「自由で開かれたインド太平洋」、FOIPを、外交の柱として力強く推進しつつ、時代に合わせて戦略的に進化させ、そのビジョンの下で、基本的価値や原則を共有する同志国やグローバルサウス諸国などとの連携強化に取り組んでいます。 留学生の皆さん。本日をもって、防衛大学校での留学生活を終えることになりますね。慣れ親しんだ母国を離れ、日本の文化に戸惑い、悩まれることもあったでしょう。しかし、この防衛大学校での留学生活を通じて、得た知識や経験、そして一緒に学んだ多くの仲間とのきずなは、皆さんにとって生涯決して忘れることのない、かけがえのないものになったはずです。皆さんは日本を離れても、防衛大学校の卒業生です。このことを誇りに、今後、それぞれの母国で活躍されること、また、母国と日本との友好と連携の架け橋となられることを切に願っています。母国の皆様にも、是非、防衛大学校の、また、日本の魅力を伝えてください。 御家族の皆様。卒業生は、皆、頼もしい姿に成長しました。彼らの大きな支えになってくださったことに、心から感謝申し上げます。厳しく、しかし崇高な任務に就く彼らが、万全の環境で勤務に当たることができるよう、最高指揮官として全力を尽くしてまいります。 卒業生の皆さん、 「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえる」 私も、この自衛官の宣誓を胸に刻み、日々職務に当たっています。皆さん一人一人が、国民の皆様の命と平和な暮らしを担う{{Ruby|砦|とりで}}であるという強い自覚を持ち続けてください。そして、国民の皆様の信頼と期待に常にこたえる自衛隊であり続けるよう、崇高な任務に皆さんが全力で当たることを期待します。 結びに、学生の教育に尽力をしてこられた久保学校長を始め、教職員の皆様に敬意を表し、そして防衛大学校の一層の発展を祈念して、私の訓示とします。 {{Right|令和8年3月14日}} {{Right|内閣総理大臣 [[w:高市早苗|高市 早苗]]}} {{PDL1.0|terms=https://www.kantei.go.jp/jp/terms.html}} {{DEFAULTSORT:れいわ7ねんとほうえいたいかつこうそつきようしきないかくそうりたいしんくんし}} [[Category:高市早苗]] sm998h6p0uefml7u165ygiuptoktv8t