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県道の路線認定 (平成18年宮城県告示349号)
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{{ウィキペディア|}}
'''県道の路線認定'''(けんどうのろせんにんてい)
* 平成18年宮城県告示第349号
* 告示: 2006年(平成18年)3月22日 → [[#article|本文]]
* 底本: 『平成18年宮城県公報』第1742号 {{NDLJP|2391955}}
* 註: 底本にある原文は全て縦書きである。
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<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''◯宮城県告示第三百四十九号'''</div>
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<div style="text-indent:1em;">[[道路法 (昭和27年法律第180号)#a7|道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条]]に基き、県道の路線を[[#table|次]]のように認定する。</div>
<div style="text-indent:1em;">その関係図面は、平成十八年三月二十二日から三十日間宮城県庁(土木部道路課)において一般縦覧に供する。</div>
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<div style="text-align:right; margin-right:3em;">宮城県知事<span style="letter-spacing:1em;"> </span>[[w:村井嘉浩|<span style="letter-spacing:2em;">村井嘉</span>浩]]</div>
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|-
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| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |塩竈市<br />宮城郡利府町
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{{ウィキペディア|宮城県道272号利府中インター線|県道の路線認定}}
'''県道の路線認定'''(けんどうのろせんにんてい)
* 平成18年宮城県告示第349号
* 告示: 2006年(平成18年)3月22日 → [[#article|本文]]
* 底本: 『平成18年宮城県公報』第1742号 {{NDLJP|2391955}}
* 註: 底本にある原文は全て縦書きである。
| category = 平成18年の宮城県告示
| category2 = 宮城県の県道
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<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''◯宮城県告示第三百四十九号'''</div>
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<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[道路法 (昭和27年法律第180号)#a7|道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条]]に基き、県道の路線を[[#table|次]]のように認定する。</div>
<div style="text-indent:1em;">その関係図面は、平成十八年三月二十二日から三十日間宮城県庁(土木部道路課)において一般縦覧に供する。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成十八年三月二十二日</div>
<div style="text-align:right; margin-right:3em;">宮城県知事<span style="letter-spacing:1em;"> </span>[[w:村井嘉浩|<span style="letter-spacing:2em;">村井嘉</span>浩]]</div>
</div>
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{| id="table" style="width:100%; padding:0.5em 1em; border-spacing:0em; line-height:1em;"
|- style="text-align:center;"
| style="width:13.95349%; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |路線番号
| style="width:25.58140%; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |<span style="letter-spacing:2em;">路線</span>名
| style="width:27.90698%; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |<span style="letter-spacing:6em;">起</span>点<br /><span style="letter-spacing:6em;">終</span>点
| style="width:32.55814%; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |重要な経過地
|-
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0.5em;" |二七一
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |利府中インター線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |塩竈市<br />宮城郡利府町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0.5em;" |<hr style="height:1px; background-color:black; margin:0 1em;" />
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特急いよのたみ
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<noinclude><pagequality level="4" user="特急いよのたみ" /></noinclude><div style="padding:0.25em 0em 1.5em;">大崎市告示第 190 号</div>
<div style="text-align:center; padding-bottom:0.5em;">住居表示の街区変更について</div>
<div id="a0">
<div style="text-indent:1em; padding-bottom:1.5em;">[[大崎市住居表示に関する条例#a2|大崎市住居表示に関する条例(平成 18 年3月 31 日施工)第2条]]の規定に基づき,[[w:大崎市|大崎市]][[w:古川七日町|古川七日町]]及び[[w:大崎市|大崎市]][[w:古川千手寺町|古川千手寺町一丁目]]の街区を[[#table|次]]のように定める。</div>
<div style="padding-bottom:1.5em;">令和4年 12 月 21 日</div>
<div style="text-align:right; padding-bottom:0.5em;">大崎市<span style="padding-right:1em;">長</span>[[w:伊藤康志|<span style="letter-spacing:1em;">伊藤康</span>志]]</div>
</div>
<div id="table">
<div style="margin-left:8em; text-indent:-8em; padding-bottom:0.5em;">1.街区変更の区<span style="padding-right:1em;>域</span>[[#b1|別紙1]]のとおり</div>
<div style="margin-left:8em; text-indent:-8em; padding-bottom:0.5em;">2.変更後の街<span style="padding-right:2em;>区</span>[[#b2|別紙2]]のとおり</div>
<div style="margin-left:6em; text-indent:-6em; padding-bottom:0.5em;">3.実施期<span style="padding-right:2em;>日</span>令和4年 12 月 24 日</div>
</div>
<div style="text-align:right;">以上</div><noinclude></noinclude>
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特急いよのたみ
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特急いよのたみ
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皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律 (昭和24年5月19日法律第73号)
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HOPE SINCE 1957
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旧字体に修正
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wikitext
text/x-wiki
大蔵省印刷局 [編]『官報』1949年05月19日,日本マイクロ写真 ,昭和24年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2963243 (参照 2026-07-29)
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
昭和二十四年五月十九日
內閣総理大臣 吉田 茂
'''法律第七十三号'''
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律の一部を改正する法律
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一項を加える。
皇室典範第十三條の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同條の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戶籍を編製し、その子は、その戶籍に入る。
第二條第二項中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき前條第一項又は第三項」に改め、同條第三項中「入るべき戶籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戶籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三條中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき第一條第一項又は第三項」に改め、同條に次の一項を加える。
前條第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第五條から第七條までを次のように改める。
'''第五條''' 第一條第一項、第三項又は第二條第三項の規定により新戶籍を編製される者は、十日以內に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
'''第六條''' 第二條第一項又は第二項の規定により戶籍に入る者は、十日以內に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
'''第七條''' 第四條の規定により戶籍から除かれる者の四親等內の親族は、十日以內に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田 俊吉
內閣総理大臣 吉田 茂
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HOPE SINCE 1957
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| title = 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
| year = 1949
| wikipedia = {{PAGENAME}}
| notes =
'''皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律'''('''こうぞくのみぶんをはなれたものおよびこうぞくとなつたもののこせきにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ''')
*昭和24年5月19日法律第73号
*施行:昭和二十四年五月十九日
*底本
**大蔵省印刷局 [編]『官報』1949年05月19日,日本マイクロ写真 ,昭和24年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2963243 (参照 2026-07-29)
}}
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
昭和二十四年五月十九日
內閣総理大臣 吉田 茂
'''法律第七十三号'''
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律の一部を改正する法律
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戶籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一項を加える。
皇室典範第十三條の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同條の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戶籍を編製し、その子は、その戶籍に入る。
第二條第二項中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき前條第一項又は第三項」に改め、同條第三項中「入るべき戶籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戶籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三條中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき第一條第一項又は第三項」に改め、同條に次の一項を加える。
前條第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第五條から第七條までを次のように改める。
'''第五條''' 第一條第一項、第三項又は第二條第三項の規定により新戶籍を編製される者は、十日以內に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
'''第六條''' 第二條第一項又は第二項の規定により戶籍に入る者は、十日以內に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
'''第七條''' 第四條の規定により戶籍から除かれる者の四親等內の親族は、十日以內に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
'''附 則'''
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田 俊吉
內閣総理大臣 吉田 茂
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[[Category:昭和24年の法律]]
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町の区域の変更に関する件 (平成27年仙台市告示第388号)
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| title = 町の区域の変更に関する件
| year = 2015
| month = 9
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| notes =
'''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん)
* 平成27年仙台市告示第388号
* 告示: 2015年(平成27年)9月2日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2015年(平成27年)9月19日 → [[#article|本文]] → [[仙塩広域都市計画事業仙台駅東第二土地区画整理事業の換地処分した旨の公告]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141644/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270924/h270924.html 『仙台市公報』第2278号(2017年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連告示: [[仙台駅東地区住居表示の実施 (平成27年仙台市告示第390号)|仙台駅東地区住居表示の実施]]
| category = 平成27年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = まちのくいきのへんこうにかんするけん
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第388号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="text-indent:1em;">上記の町の区域の変更に関する件は、[[土地区画整理法#a103_4|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項]]の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成27年9月2日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:奥山恵美子|奥山 恵美子]]</div>
{| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;"
| style="vertical-align:top;" |区域を変更する町名
| style="width:2.5em;" rowspan="39" |
| style="vertical-align:top;" |左の区域に編入される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="3" |
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="3" |小田原山本丁
| style="vertical-align:top;" |小田原金剛院丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |車町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |鉄砲町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="4" |小田原弓ノ町
| style="vertical-align:top;" |小田原金剛院丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |小田原大行院丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |小田原広丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |鉄砲町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="4" |車町
| style="vertical-align:top;" |小田原山本丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |花京院通の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |鉄砲町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東六番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |五輪一丁目
| style="vertical-align:top;" |宮城野一丁目の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="4" |榴ケ岡
| style="vertical-align:top;" |二十人町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東八番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東九番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東十番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="4" |榴岡二丁目
| style="vertical-align:top;" |中央一丁目の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |名掛丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東六番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東七番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="7" |名掛丁
| style="vertical-align:top;" |車町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |中央一丁目の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |二十人町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東六番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東七番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東八番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |元寺小路の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="5" |二十人町
| style="vertical-align:top;" |榴ケ岡の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |鉄砲町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東八番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東九番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東十番丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" rowspan="5" |元寺小路
| style="vertical-align:top;" |花京院通の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |車町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |鉄砲町の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |名掛丁の一部
|-
| style="vertical-align:top;" |東六番丁の一部
|}
<div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行区域]</div>
<div style="text-indent:1em; padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
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文 (雑誌)
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244521
2026-07-30T12:14:44Z
JOT news
10796
ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 金港堂 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1888 | wikipedia = 総合雑誌 | portal = | edition = yes | notes = 雑誌『文』(ぶん、1888年 - 1890年)は、明治時代の総合雑誌。<br/><br/> }} == 第1巻(1888年)== * 行為の標準 == 第2巻(1889年)== * 普通敎育と法律学との関係 * 社会の道徳…」
244521
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{{header
| title = {{PAGENAME}}
| section =
| author =
| noauthor = 金港堂
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| year = 1888
| wikipedia = 総合雑誌
| portal =
| edition = yes
| notes = 雑誌『文』(ぶん、1888年 - 1890年)は、明治時代の総合雑誌。<br/><br/>
}}
== 第1巻(1888年)==
* 行為の標準
== 第2巻(1889年)==
* 普通敎育と法律学との関係
* 社会の道徳と自殺との関係
* 魯国政府の国事犯者に対する政略
* 日本刑法沿革
* 魯国改進党最後の哀訴
* 魯国革命党員獄内の惨状
* 時事要報
** [[/第2巻/時事要報#監獄学校|監獄学校]]
** [[/第2巻/時事要報#江戸会|江戸会]]
** [[/第2巻/時事要報#幸田延子氏の洋行|幸田延子氏の洋行]]
** [[/第2巻/時事要報#山縣内務大臣|山縣内務大臣]]
== 第3巻(1890年) ==
* 婦人選挙権を非とするの議
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トーク:文 (雑誌)
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ページの作成:「{{textinfo | edition = [https://dl.ndl.go.jp/pid/1616845 国立国会図書館デジタルコレクション] | source = 金港堂、1888年 | contributors = <!-- 入力者 --> | proofreaders = <!-- 校正者 --> | progress = <!-- 80% --> | notes = 原文は縦書き2段組。フォントは旧字体、送り仮名はカタカナ。視認性改善のため文字間に適宜スペースを付した。 }}」
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文 (雑誌)/第2巻/時事要報
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== 第2巻 ==
=== 第8号 ===
(前略)
==== 監獄学校 ====
山縣内務大臣は、独逸に於て司獄上に練達の学士を雇聘し来らるる由にて、右学士来朝の上は、兼て噂ある監獄学校を開設せらるる都合なりと云ふ。
{{-}}
==== 江戸会 ====
今度 内藤耻叟 栗本鋤雲 高瀬真卿の三氏が幹事となり、小宮山綏介氏は編輯主任、岸上操、岡西開亭の両氏は事務主任となりて、湯島両門町[[portal:東京感化院|東京感化院]]内に江戸会と云ふを設置せられぬ。其の目的は江戸時代を距ること愈遠くなりて、遂には当時の制度沿革等を知るもの無く、又之を知らんと欲するも、文献徴するに足るもの無からんは、甚 遺憾なるべしと云ふにありて、其の取調の項目は、
一、江戸幕府の制度及び其の沿革。
一、江戸地名の沿革、并に江戸名勝旧蹟。江戸幕府の外交、財政、宗教、通商、土木等の事項。
一、江戸時代の学術、工芸、衛生、道路等の事項。
一、江戸時代の商工上の習慣。
一、江戸幕府時代社会の組織及び秩序。
一、江戸時代の風俗、言語等の事項。
一、江戸時代の学士、名吏、名工、名商、義人、名優、名妓、其の他有名なる諸人士の履歴逸事。
一、江戸時代の人気の発達、并に消長顕象。
一、江戸幕府時代の天変地異の顕象。
右の外江戸に関する諸の事跡等なりと云ふ。
==== 幸田延子氏の洋行 ====
東京府士族幸田延子氏は、音楽(ばいおりん科)修業として、満三年間 米国及び独逸国へ留学を命ぜられたり。
==== 山縣内務大臣 ====
同大臣は、去る二月十七日巴里を去り、同十九日羅馬に着せられし由にて、同二四日国王に謁見し、其の座に於て青色大綬章を送らるる旨の勅語を拝受せらるるなど、同地にては非常の厚遇を受けられしと。而して同大臣には三月十七日頃伯霊へ着し、其れより露西亜 墺地利へ赴き、帰路巴里の万国博覧会へ臨み、倫敦を経て亜米利加へ渡り、愈 帰朝の路に就かるる筈なりと聞く。
(後略)
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町の区域の変更に関する件 (平成27年仙台市告示第389号)
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仙地
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ページの作成:「{{header | title = 町の区域の変更に関する件 | year = 2015 | month = 9 | day = 2 | notes = '''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん) * 平成27年仙台市告示第389号 * 告示: 2015年(平成27年)9月2日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2015年(平成27年)9月19日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141644/http://www.city.sendai.jp/so…」
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'''町の区域の変更に関する件'''(まちのくいきのへんこうにかんするけん)
* 平成27年仙台市告示第389号
* 告示: 2015年(平成27年)9月2日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2015年(平成27年)9月19日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141644/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270924/h270924.html 『仙台市公報』第2278号(2017年1月9日時点のアーカイブ)]
| category = 平成27年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
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<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第389号'''</div>
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<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="text-indent:1em;">上記の町の区域の変更に関する件は、平成27年9月19日からその効力を生ずるものとする。</div>
<div style="margin-left:2em;">平成27年9月2日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:奥山恵美子|奥山 恵美子]]</div>
{| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;"
| style="vertical-align:top;" |区域を変更する町名
| style="width:2.5em;" rowspan="3" |
| style="vertical-align:top;" |左の区域に編入される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="3" |
|-
| style="vertical-align:top;" |榴ケ岡
| style="vertical-align:top;" |東十番丁の一部
|}
<div style="padding-top:1em;">[[[土地区画整理法|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)]]による土地区画整理事業の施行地区隣接地]</div>
<div style="text-indent:1em; padding-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div>
</div>
<section end="article" />
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tmv" /></noinclude>三位殿などして責められむ事をとなむ思てひ、いふべき事ならざりしかば、心の中ばかりにこそ海︀士の刈る藻に思ひ亂れしかど、げにこれも我が心には任せずともいひつべきことなれど、{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}世を思ひ捨てつと聞かせ給はゞさまで大せちにも思しめさじと思ひ亂れて、今すこし月頃よりも物思ひ添ひぬる心ちして、いかなるついでを取り出でむ、さすがに我とそぎ捨てむも昔物語にもかやうに𛃰たる人をば人も疎ましの心やなどこそいふめれ。我が心にもげにと覺ゆる事なれば、さすがにまめやかにも思ひ立たず。かやうにて心づから{{異体字シーケンス|弱󠄁|Adobe-Japan1}}り行けかし、さらば事つけてもと思ひ續けられて、日頃經る「御{{異体字シーケンス|乳󠄁|Adobe-Japan1}}母だち{{異体字シーケンス|又󠄂|Moji_Joho}}六位にて五位にならぬ限は物參らぬ事なり。この二十三日、六日、八日ぞよき日。とくとく」とある{{異体字シーケンス|文󠄁|Adobe-Japan1}}たびたび見ゆれど、思ひ立つべき心ちもせず。{{異体字シーケンス|過󠄁|Adobe-Japan1}}ぎにし年月だに私の物思ひの後は人などに立ちまじるべきありさまにもなく見苦しくやせ衰へにしかば、いかにせましとのみ思ひあつかはれしかど、御心のなつかしさに人だちなどの御心も、三位のさて物し給へばその御心に{{異体字シーケンス|違󠄂|Adobe-Japan1}}はじとかや、はかなき事につけても、用意せられてのみ{{異体字シーケンス|過󠄁|Adobe-Japan1}}ぎしに、今さらに立ち出でゝ見し世のやうにあらむ事もかたし、君{{分註|鳥|羽|type=bunchu|bracket=no}}はいけなくおはします、さて{{異体字シーケンス|習󠄁|Adobe-Japan1}}ひにしものぞと思しめす事もあらじ、さらむまゝには昔のみ戀しくて恨みむ人はよしとやはあらむなど思ひ續くるに、袖のひまなくぬるれば、
{{indent|「かわくまもなき墨︀染のたもとかなあはむかしのかたみと思ふに」。}}
かやうにてのみ明け暮るゝに、かく里にのどかなる事かたし。五六日なれば內侍のもとより<noinclude></noinclude>
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Index:ベートーフェン以後の交響楽作者(1).djvu
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<noinclude><pagequality level="3" user="Taketani31" /></noinclude>月刊楽譜 14(8) 1925年
ベートーフエン以後の交響樂作者(一)
正司憲太郎
之は近代の作曲者であり指揮者であるヴアインガルトナーの名著『ベートーフエン以後の交響樂』(Felix Weingartner - Die Symphonie nach Beethoven)を和譯したものであります。原著が有名な文献であることは申すまでもありませんが、多くの國語に譯されてゐ乍ら、未だ邦譯が行はれてゐませんでした。此の時に篤学なる研究者である正司氏が特に『月刊樂譜』の爲めに之を飜譯して下さつたことは、日本の音樂界の爲めに喜ばしいことであります。交響樂又は類似の樂曲が盛に演奏される今日、私共は何かの『案内』を必要としてゐました。然し無責任極まる名曲解説の類がある外に、眞に哲學的とも云ふべき深刻な案内書は全くありませんでした。演奏者も鑑賞者も、多くの場合には夢中でゐました。然し今や、私共の望んでゐた『案内』が日本文で書かれました。本文は飜譯でありますから、名指揮者たる著者の意見がそのまゝ私共に傳へられます。之は音樂の演奏者にも鑑賞者にも、その他の實際家にも必要であるばかりでなくて、音樂史研究者にも、その他の理論家にも缺くべからざる文献でありますから、どうか御精讀の上で充分に御研究下さいませ。以上記者申す。
はしがき
ヴアインガルトナー(一八六三―)は現代獨逸に於ける最も著名な音樂家である事は御存知ない方はありますまい。彼はオーケストラの指揮者として現代の權威であります。作曲家として獨逸樂壇に於て又最も重要な地位を占めてゐます。彼の交響詩『リヤ王』歌劇『サクンターラ』等は殊に有名であります。其外に彼は又二つの交響樂をも書いてゐます。即ち、ト長調、變ホ長調ですが、それは、何れも感じが淸澄であり然も非常に調子が美しいと云はれてゐます。絃樂四重奏等の室内樂から『リード』に至るまで多くの秀れた作品を持つてゐて豐な天分のある人です。指揮者としての彼はどんなに複雜な曲でも一つ一つの結ぼれをほぐして明確に演奏すると云ふ點に於て殊に巧みであると云はれてゐます。然も又作曲者の氣持に同感して、よく其個性を巧に表現すると稱せられてゐます。こうした人がベートーフエン以後の交響樂家に就て感じや、批評を書いた此文が私共にとつてどんなよい教師であるかは改めて申すまでもありますまい。自分でオーケストラの編曲一つ出來ない樣な人が樂聖とまで云はれる人のオーケストレーションを批評したものに如何なる權威があるでしよう。レコードを聞いただけでほんとの批評が出來るでしようか。音樂が盛になるにつれてこう云ふ厚顏な亂暴な自稱批評家が無邪氣に伸びようとする<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Taketani31" /></noinclude>若い人達を一歩々々迷路に引込んでゐる樣に私は思はれてならないのです。ヴアインガルトナーの此書物は私の最も愛する中の一つです。彼が此書物の中で話して呉れる或作品の感じなぞは親しい友達と好い音樂を策いて共に手を取り合ひながら感激にひたる時と同じ樣です。彼は一人一人の作曲家を恰も戀人でもあるかの樣に理解して同感し合つてゐるのです。彼は冷たい批評をしないのです。何時でも溫い心を以つて自ら感激しながら其感激を傳へようとするのです。
我國には「感情の表出」と云ふものを素人臭いものとして如何にも價値のないものゝ樣に書いて所謂專門家としては曲の和聲的構造だとか形式だとかばかりを論ずるのを以つて最上の樣に心得てゐられる人がありますがヴアインガルトナーはそんなに專門家振らないで感激しながら話して呉れます。こうした本こそホントウに音樂を鑑賞するのに最もよい水先案内であらうと私は思ふのであります。終に一寸お斷りして置きますが之は Symphonie nach Beethoven の英譯 Symphony Writers since Beethoven から譯したのであります。
第一章
諸君が若し美しい谷間に旅の杖を引いた時に其涯に小さな山々の間に聳える頂がある場合、諸君は其雪を戴いて遙の地平線にさへ明るい光を與へてゐる高峰の飽かぬ眺を賞でゝ足を止めはしないでしようか、恐らく、其に攀ぢて、悠久の無限に擴がつた其すばらしい景色の内で自ら樂む事の出來る人達の幸運を羨ましく思ふでしよう。こうした場合に或人が來て眞面目に諸君に「私は天の蒼空に達する樣其峰よりも高く登りたいものである」と云つたと假定しましよう。諸君は少くとも、之は大膽で空想的の者に出會つたと考へるでしよう。私達の多くはこんな人を笑ふよりは彼を見ると一種の深い悲みを覺へるであらう。
之と同様に、私は多くの作曲家達がベートーフエンの一人の人の偉大さを知り、深刻な作品に靈を貫かれて、彼の正確な豐富な創作を知りながら尙且シンフオニーを書いたり書こうとしてゐるのを考へると淡い憂鬱に捕らへられるのです。ベートーフエンによつて表現せられた豐富な思想と情緒を考へると此樣な企は恰も山の頂より尚高く登らうとする願と同樣に馬鹿々しく思われるのです。
こうした作品の外觀は屡々ベートーフエンのシンフオニーによく似て居て又時には一層偉大な事もあるのは事實です。しかしベートーフエンに特有でしかも彼をして優しい愛から烈しい情熱に至るまで或はわだかまりない幽諧から形而上的な神秘主義に至るあらゆる情緒の種類を表現せしめる其靈の偉大と深刻は其等の作家の到底持ち得ない處です。
最偉大な藝術家であり、しかも近代に於ける最も偉大な藝術批評家であつたリヒアルト・ヴアグナーは又ベートーフエン後のシンフオニーに対しては作曲家に對し彼の辛辣な皮肉を浴びせてゐる。彼は作曲家連がベートーフエンの作品の單なる形式のみを見て、そして最後のものが書かれてゐる事を知らずに、平氣でシンフオニーを書き續けてゐるのに驚いてゐるのです、---- 即第九シンフオニーは彼が絕對音樂に於て達し得る最高の作品であるとし又藝術の創造上總ての不安から我々を解放する事の出來る全藝術の綜合によつて作り上げられる創作への近道であるとしてゐるのであります。彼の考によれば、シンフオニーを作ると云ふ權利は全く此第九シンフオニーに依つて否定されてしまつたわけであります。此樣にヴアグナーは或程度まで第九シンフオニーを彼の一 <noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Taketani31" /></noinclude>生の創作に對する先驅者として、そしてベートーフエンの此の最も偉大な樂詩を彼自らも爲そうとする改革と同じ樣に認めてゐるのです。
私は今此論文の初に當つて、此の點に於て『歌劇と戯曲』(Oper und Drama)に述べられたヴアグナーの說には同意出來ないと云ふ事を明にして置く方が好いでしよう。ヴアグナーの樣に論文を公にして自ら其を實行する樣な非常な精力の人は大望を達すると共にその中には一般の者を單なる先人の光の中に其自らの作品とは認めないのであります。即ゲーテの樣に比較的革命的でない天才にはない事であるが、或程度まで其によつて自らを卑下するのです。
次に各樂章の聯絡及轉調と云ふものまで總て動かすべからざる規則で嚴格に制限せられてゐる樣な形式を以つて何を表現する事が出來るかと自ら問ふて見ませう。旣に一人の巨匠が其形式に盛る事が出來ない程の偉大な思想で其を滿した場合にも尙私達が其形式を用ゐる事が出來るだらうか。其巨匠は其形式が堪へられない程の大きな思想を表現した時其形式を鎖の樣に命じられて破つてしまつたのです、即第九シンフオニーの最後の樂章及後のソナタやクオウテツトに於ける樣です。
次に一層進んでこう自問して見ませう、即藝術的な衝動に駆られるのではなく、ベートーフエンの偉大な思想の重みで打毀はされて飛び散つた形式のかけらを拾ひ上げてそして一つの全體を組上げて其間隙をしつかり詰めたとしたならば此の場合の作曲家達は一つの本元的な重大な仕事を成しとげたとは云へないだろうか。私は無分別にも斯の樣な事を敢てしようとする人達にはこう云ふ樣に尋ねて見ませう「貴君は眞にベートーフエンの偉大な事を理解してゐるのですか」と。之に對して人は何もベートーフエンは永久に其の形式を破棄してしまつたのではないから從つて根本的な原則の價値を此一時的の放棄に歸するわけにはいかぬと答へるであらう。
あの記念的な完全な形式の勇大な四樂章からなつてゐるソナタ(作品一〇六番)が自由なソナタ(作品一〇一番)に續いてゐるのである。次に此作品には又ホ長調及變イ長調の自由に書かれたものが續いてゐるのである。其から最後のハ短調(作品一一一番)が現はれたのです。此の終曲は普通ソナタに共通な急速な突進する樣なものではなくて形式の最も完全に整つたものであります、フオン・ビューローは其種のものゝ中最秀れた標本的であると賞讃してゐる程です。次に變ロ長調と嬰ハ短調の二つのクオウテツトは普通の形式ではなくて、以前の形式と少しも異らぬ變ホ長調及イ短調の二つのものゝ間に現われたのである。兎も角、ベートーフエンは彼の作品の構案によつて止を得ない場合の外其完つた形式を決して捨てないのであつて又彼は二三の特殊の場合に其形式を離れたり或は其に歸つたりするのであるから其を捨てるの或は維持するのなぞとは考へてゐなかつたのである。
のみならず、その他の例を充分考へて見れば、彼は、もう少し長生したなら恐らく第九の後に古い形式のものを書いただろうと、全々肯定する事は出來ないけれども推定し得る事であります。(最後のシンフオニーに對するヴアグナーの假定が斯云ふ假定の考へを生んだわけではないが)
(一九二五―七―五)<noinclude></noinclude>
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ベートーフェン以後の交響楽作者
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