Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.15 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 利用者:HOPE SINCE 1957/sandbox 2 57030 244724 244465 2026-08-12T15:13:35Z HOPE SINCE 1957 45963 皇統譜令施行規則 244724 wikitext text/x-wiki http://www2.g-reiki.net/horei/Ho05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000000D2\hanrei314&TID=1&SYSID=55 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2956399 (参照 2026-08-13) ●皇統譜令施行規則 (大正十五年十月二十一日) (宮内省令第七号) 皇統譜令施行規則勅裁ヲ経テ左ノ通定ム 皇統譜令施行規則 第一条 大統譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ヲ記載スヘシ 第二条 皇族譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ニ依リテ所出天皇ヲ示スヘシ同一天皇ニ属スル皇族譜及副本数簿冊ニ渉ルトキハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ番号ヲ附スヘシ 第三条 皇統譜及副本ニ関スル記録ハ適宜編綴シテ簿冊トシ簿冊毎ニ事件ノ目録ヲ附スヘシ 第四条 皇統譜ハ勅旨ニ依ル場合又ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外尚蔵ノ部局外ニ持出スコトヲ得ス 第五条 皇統譜ノ登録及附記ハ附録ニ示シタル様式ニ依ルヘシ 第六条 皇統譜及副本ニ記載スル文字ハ字画ヲ明瞭ニシ数字ニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ 第七条 即位礼大嘗祭成年式大喪儀及喪儀ノ年月日ハ其ノ式ヲ行ヒタル後之ヲ登録スヘシ 第八条 登録又ハ附記ヲ為ス際冗字若ハ誤字ヲ書シ又ハ文字ヲ脱落シタルトキハ直ニ訂正ヲ為シ且訂正ノ箇所及字数ヲ附記スヘシ 第九条 皇統譜令第七条ノ規定ニ依リテ登録ヲ為ストキハ同令第五条又ハ第六条ノ規定ニ依リテ為シタル抹消又ハ変更ノ箇所及字数ヲ示シ勅裁又ハ判決ノ年月日ヲ記載スヘシ 第十条 文字ノ挿入ハ行ノ右側ニ之ヲ為シテ其ノ箇所ニ符号ヲ記シ削除ハ朱線ヲ以テ削除スヘキ部分ヲ抹消シ尚其ノ字体ヲ存スヘシ但シ已ムコトヲ得サル場合ニ限リ用紙ノ欄外ニ挿入ヲ為スコトヲ得 第十一条 移記ヲ為ス場合ニ於テ登録事項ニ訂正シタルモノアルトキハ其ノ訂正シタルモノヲ移記スヘシ 第十二条 皇統譜副本ノ登録ヲ為ス場合ニ於テ正本ニ第八条ノ規定ニ依リテ訂正ヲ為シタルモノアルトキハ其ノ訂正ニ基キテ登録ヲ為スヘシ 第十三条 皇統譜ニ記載シタル御名名元号及追号ニハ右側ニ片仮名ヲ以テ其ノ読方ヲ示スヘシ 附 則 (昭和二一年一二月二八日宮内省令第二三号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附録〔略〕 te4ywupwtxvfhcxxvy42omwkfnf073h 244725 244724 2026-08-12T15:27:42Z HOPE SINCE 1957 45963 244725 wikitext text/x-wiki http://www2.g-reiki.net/horei/Ho05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000000D2\hanrei314&TID=1&SYSID=55 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2956399 (参照 2026-08-13) ●宮内省令第七号 皇統譜令施行規則勅裁ヲ経テ左ノ通定ム  大正十五年十月二十一日           宮内大臣 一木喜徳郎    皇統譜令施行規則 第一条 大統譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ヲ記載スヘシ 第二条 皇族譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ニ依リテ所出天皇ヲ示スヘシ同一天皇ニ属スル皇族譜及副本数簿冊ニ渉ルトキハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ番号ヲ附スヘシ 第三条 皇統譜及副本ニ関スル記録ハ適宜編綴シテ簿冊トシ簿冊毎ニ事件ノ目録ヲ附スヘシ 第四条 皇統譜ハ勅旨ニ依ル場合又ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外尚蔵ノ部局外ニ持出スコトヲ得ス 第五条 皇統譜ノ登録及附記ハ附録ニ示シタル様式ニ依ルヘシ 第六条 皇統譜及副本ニ記載スル文字ハ字画ヲ明瞭ニシ数字ニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ 第七条 即位礼大嘗祭成年式大喪儀及喪儀ノ年月日ハ其ノ式ヲ行ヒタル後之ヲ登録スヘシ 第八条 登録又ハ附記ヲ為ス際冗字若ハ誤字ヲ書シ又ハ文字ヲ脱落シタルトキハ直ニ訂正ヲ為シ且訂正ノ箇所及字数ヲ附記スヘシ 第九条 皇統譜令第七条ノ規定ニ依リテ登録ヲ為ストキハ同令第五条又ハ第六条ノ規定ニ依リテ為シタル抹消又ハ変更ノ箇所及字数ヲ示シ勅裁又ハ判決ノ年月日ヲ記載スヘシ 第十条 文字ノ挿入ハ行ノ右側ニ之ヲ為シテ其ノ箇所ニ符号ヲ記シ削除ハ朱線ヲ以テ削除スヘキ部分ヲ抹消シ尚其ノ字体ヲ存スヘシ但シ已ムコトヲ得サル場合ニ限リ用紙ノ欄外ニ挿入ヲ為スコトヲ得 第十一条 移記ヲ為ス場合ニ於テ登録事項ニ訂正シタルモノアルトキハ其ノ訂正シタルモノヲ移記スヘシ 第十二条 皇統譜副本ノ登録ヲ為ス場合ニ於テ正本ニ第八条ノ規定ニ依リテ訂正ヲ為シタルモノアルトキハ其ノ訂正ニ基キテ登録ヲ為スヘシ 第十三条 皇統譜ニ記載シタル御名名元号及追号ニハ右側ニ片仮名ヲ以テ其ノ読方ヲ示スヘシ 附録 9ko8us6wcjbnzl5jcs5z6xwvsd2mzbp 244726 244725 2026-08-12T15:44:26Z HOPE SINCE 1957 45963 244726 wikitext text/x-wiki http://www2.g-reiki.net/horei/Ho05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000000D2\hanrei314&TID=1&SYSID=55 大蔵省印刷局 [編]『官報』1926年10月21日,日本マイクロ写真 ,大正15年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2956399 (参照 2026-08-13) ●宮内省令第七号 皇統譜令施行規則勅裁ヲ経テ左ノ通定ム  大正十五年十月二十一日           宮内大臣 一木喜徳郎    皇統譜令施行規則 第一条 大統譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ヲ記載スヘシ 第二条 皇族譜及副本ニハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ代数及追号ニ依リテ所出天皇ヲ示スヘシ同一天皇ニ属スル皇族譜及副本数簿冊ニ渉ルトキハ簿冊毎ニ其ノ表紙ニ番号ヲ附スヘシ 第三条 皇統譜及副本ニ関スル記録ハ適宜編綴シテ簿冊トシ簿冊毎ニ事件ノ目録ヲ附スヘシ 第四条 皇統譜ハ勅旨ニ依ル場合又ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外尚蔵ノ部局外ニ持出スコトヲ得ス 第五条 皇統譜ノ登録及附記ハ附録ニ示シタル様式ニ依ルヘシ 第六条 皇統譜及副本ニ記載スル文字ハ字画ヲ明瞭ニシ数字ニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ 第七条 即位礼大嘗祭成年式大喪儀及喪儀ノ年月日ハ其ノ式ヲ行ヒタル後之ヲ登録スヘシ 第八条 登録又ハ附記ヲ為ス際冗字若ハ誤字ヲ書シ又ハ文字ヲ脱落シタルトキハ直ニ訂正ヲ為シ且訂正ノ箇所及字数ヲ附記スヘシ 第九条 皇統譜令第七条ノ規定ニ依リテ登録ヲ為ストキハ同令第五条又ハ第六条ノ規定ニ依リテ為シタル抹消又ハ変更ノ箇所及字数ヲ示シ勅裁又ハ判決ノ年月日ヲ記載スヘシ 第十条 文字ノ挿入ハ行ノ右側ニ之ヲ為シテ其ノ箇所ニ符号ヲ記シ削除ハ朱線ヲ以テ削除スヘキ部分ヲ抹消シ尚其ノ字体ヲ存スヘシ但シ已ムコトヲ得サル場合ニ限リ用紙ノ欄外ニ挿入ヲ為スコトヲ得 第十一条 移記ヲ為ス場合ニ於テ登録事項ニ訂正シタルモノアルトキハ其ノ訂正シタルモノヲ移記スヘシ 第十二条 皇統譜副本ノ登録ヲ為ス場合ニ於テ正本ニ第八条ノ規定ニ依リテ訂正ヲ為シタルモノアルトキハ其ノ訂正ニ基キテ登録ヲ為スヘシ 第十三条 皇統譜ニ記載シタル御名名元号及追号ニハ右側ニ片仮名ヲ以テ其ノ読方ヲ示スヘシ 附録 --------------------- 大蔵省印刷局 [編]『官報』1946年12月28日,日本マイクロ写真 ,昭和21年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2962502 (参照 2026-08-13) ●宮内省令第二十三号 皇統譜令施行規則中勅裁ヲ経テ左ノ通改正ス  昭和二十一年十二月二十八日   宮内大臣 子爵 松平 慶民    附 則 本令は公布の日より之を施行す g001k06876vh6ltsuxuo4s7c8aheien 皇室典範等の一部を改正する法律 0 57188 244727 244437 2026-08-12T16:08:46Z HOPE SINCE 1957 45963 +heder 244727 wikitext text/x-wiki {{header | title = 皇室典範等の一部を改正する法律 | year = 2026 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = '''皇室典範等の一部を改正する法律'''('''こうしつてんぱんなどのいちぶをかいせいするほうりつ''') *施行:令和八年十月二十四日 *底本 [https://www.kanpo.go.jp/20260724/20260724g00164/20260724g001640008f.html 令和8年7月24日官報号外第164号] {{DEFAULTSORT:こうしつてんはんなとのいちふをかいせいするほうりつ}} [[Category:令和8年の法律]] [[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]] }}  皇室典範等の一部を改正する法律をここに公布する。   御 名  御 璽     令和八年七月二十四日           内閣総理大臣 高市 早苗 '''法律第六十六号'''    皇室典範等の一部を改正する法律  (皇室典範の一部改正) '''第一条''' 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の一部を次のように改正する。   第九条中「皇族は」の下に「、第三十八条第一項の規定による場合を除き」を加える。   第十条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書を加える。    ただし、第十四条第一項の者でその夫を失つたものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。   第十二条及び第十三条を次のように改める。  '''第十二条及び第十三条''' 削除   第十四条第二項中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。    第一項の者でその夫を失つたものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。    第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。   一 その夫が皇族の身分を離れたとき。   二 離婚したとき。   第十五条中「場合を」を「場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を」に改める。   本則に次の一章を加える。     '''第六章''' 養子皇族男子  '''第三十八条''' 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。    前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない。    縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。    養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第二条の規定は、適用しない。    第一項の規定により養子となつた者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第六条の規定を適用する。    養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。    養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。    養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。    養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 {| class="wikitable" |- | rowspan=2 | 第一項 | 二 親王及び王 | 二 親王及び王(第三十八条第四項に規定する養子皇族男子(第七号において「養子皇族男子」という。)を除く。) |- | 六 内親王及び女王 | 六 内親王及び女王<br />七 養子皇族男子 |- | 第二項 | 同項第六号 | 同項第六号及び第七号 |}  (皇室経済法の一部改正) '''第二条''' 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。   第六条第一項中「皇室典範」の下に「(昭和二十二年法律第三号)」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に、「第四項」を「次項」に改め、同項第一号中「親王」の下に「及び内親王」を加え、同項第二号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第七項中「左の各号に掲げる」を「独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同項の次に次の一項を加える。    前項の規定にかかわらず、皇族がその夫又は直系尊属と同時に皇室典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。  (皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正) '''第三条''' 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。   次の題名を付する。     皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律   第一条から第三条までを次のように改める。   (典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)  '''第一条''' 皇室典範(昭和二十二年法律第三号。以下「典範」という。)第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。ただし、その者と同時に同条又は典範第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた配偶者があるときは、夫婦について新戸籍を編製する。  2 天皇及び皇族以外の配偶者のある内親王又は女王が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときは、前項本文の規定にかかわらず、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称するときは、夫の戸籍に入る。  3 養子皇族男子(典範第三十八条第四項に規定する養子皇族男子をいう。次項及び第三条において同じ。)以外の皇族が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。   一 典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた父母の戸籍があり、かつ、父母の氏を称するとき 父母の戸籍   二 典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた父の戸籍があり、かつ、父の氏を称するとき 父の戸籍   三 典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するとき 母の戸籍  4 養子皇族男子が典範第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。   一 養親との縁組(典範第三十八条第二項に規定する縁組をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)が継続しておらず、かつ、当該縁組前の戸籍があるとき(その者が新戸籍編製の申出をした場合を除く。) 当該縁組前の戸籍   二 典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親との縁組が継続しており、かつ、当該養親の戸籍があるとき 当該養親の戸籍   (典範第十四条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)  '''第二条''' 典範第十四条第一項、第二項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、同一の氏を称する子があるとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。  2 典範第十四条第一項の者が同条第三項の規定により皇族の身分を離れたときは、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称する場合であって、夫が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、夫の戸籍に入る。   (典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)  '''第三条''' 典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者(戸籍の筆頭に記載した者及び養子皇族男子であった者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該皇族の身分を離れた者について新戸籍を編製する。ただし、第一条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める戸籍に入る。   第四条に見出しとして「(皇族となったときの除籍)」を付し、同条中「又は」を「若しくは」に、「婚姻した」を「婚姻し、又は天皇及び皇族以外の男子が典範第三十八条第一項の規定により養子となった」に改める。   第七条に見出しとして「(除籍時の届出)」を付し、同条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第八条とする。   第六条に見出しとして「(入籍時の届出)」を付し、同条中「第二条第一項又は第二項」を「第一条第二項ただし書、第三項若しくは第四項又は第二条第一項本文」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第七条とする。   第五条に見出しとして「(新戸籍の編製時の届出)」を付し、同条中「、第三項又は第二条第三項」を「若しくは第二項本文又は第二条第一項ただし書」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。   (内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍)  '''第五条''' 内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍は、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する。  2 第九条第一項の届出があったときは、天皇及び皇族以外の男子について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。   本則に次の四条を加える。   (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出)  '''第九条''' 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、典範第十条の規定により皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。  2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条の規定は、前項の規定による婚姻の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「当事者双方及び成年の証人二人以上」とあるのは、「当事者双方」と読み替えるものとする。   (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出)  '''第十条''' 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようとするときは、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。   一 親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名   二 その他法務省令で定める事項  2 民法第七百六十四条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離婚の届出について準用する。   (養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届出)  '''第十一条''' 養子(縁組による養子をいう。)である皇族男子と典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。  2 民法第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。   (法務省令への委任)  '''第十二条''' この法律に定めるもののほか、届書の様式その他皇族の身分関係の異動に係る戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。  (住民基本台帳法の一部改正) '''第四条''' 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。   第三十九条の見出しを「(適用除外等)」に改め、同条中「もの」の下に「、戸籍法の適用を受けない者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を含む。)を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。  2 前項に規定する内親王及び女王に対するこの法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。    '''附 則'''  (施行期日) '''第一条''' この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (皇室典範の一部改正に伴う経過措置) '''第二条''' この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室典範第十一条第一項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第一条の規定による改正後の皇室典範(以下「新典範」という。)第十条本文の規定は、適用しない。  (皇室経済法の一部改正に伴う経過措置) '''第三条''' 前条の規定により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第二条の規定による改正前の皇室経済法第六条第三項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、当該施行時内親王等を同項第一号に規定する者とみなす。  (皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置) '''第四条''' この法律の施行前に第一条の規定による改正前の皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。 2 附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該施行時内親王等について新戸籍を編製する。ただし、新典範第十四条(第四項第一号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る。 3 附則第二条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第三条の規定による改正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律第九条第一項の規定は、適用しない。 4 養子(新典範第三十八条第二項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。 5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。  (政令への委任) '''第五条''' 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  (見直し) '''第六条''' この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 2 前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。  (行政手続法の一部改正) '''第七条''' 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。   第四条第四項第二号中「皇統譜」の下に「その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項」を加える。  (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正) '''第八条''' 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。   第二十二条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「者」の下に「(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次号及び第三十六条第一項において「婚姻内親王等」という。)を除く。)」を加え、同項第二号中「もの(」の下に「婚姻内親王等並びに」を加える。   第三十六条第一項中「もの」の下に「(婚姻内親王等を除く。)」を加え、同条第二項中「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る。           内閣総理大臣 高市 早苗           総務大臣 林 芳正           法務大臣 平口 洋           財務大臣 片山 さつき 8tyttrhn0mg6xbx3fh4bn9e51945wn3 文 (雑誌) 0 57231 244728 244557 2026-08-13T03:50:03Z JOT news 10796 /* 第4巻(1890年) */ 244728 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 金港堂 | translator = | override_author = | override_translator 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