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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>{{ns}}土人來賣貨物。駝鳥羽最美。聞此地有貯水池。以貯天水。{{ul|速爾門}}王所創。欲徃觀而不果。以有微恙也。邂逅{{ul|光明寺三郞}}。{{ul|三郞}}爲外務書記官。自{{du|巴里}}歸者。午後六時開行。熱甚。寒暑針九十度。有詩。萬里船過駭浪間。征衫來此淚成斑。童山赤野無靑草。豈有風光似故山。又誰得相看笑口開。堪驚波上泛黃埃。雖非蒲柳何能耐。赤日焦山煑海來。此日發鄕書。
二十七日至三十日。皆早暮行{{du|紅海}}中。世傳水底生珊瑚。故名。或云。兩岸赭土。所似有此名也。此間舟行安穩。氣候漸北漸冷。有出洪爐中之快。
十月初一日。氣冷如秋。寒暑針六十七度。午前六時。至{{du|蘇士}}港。自{{du|亞丁}}抵此千三百十四里。{{du|蘇士}}港在{{du|紅海}}盡處。四境赤野。累年少雨。有鐵路通{{du|歷山}}府。十時放舟入運河。運河長百海里。深七十二英尺。幅員不甚濶。巨艦相逢。則避一過一。南起於{{du|蘇士}}。北至於{{du|卜崽}}。{{du|埃}}王{{ul|鵶禮}}所鑿開。而督工者爲{{du|佛}}國學士{{ul|列色弗}}氏。其成功在十五年前云。河口有屋。環植翠樹。盖收稅衙也。入河。則兩岸土色皆黃。有芒抽芽。又有水楊。堤上架電線數條。所所築板屋。守河道者居之。又有小滊船。濬治河道。夜月明。泊河中。有詩。濬河功就破天荒。地下應驚{{du|佛朗}}王。{{du|喜望峯}}前人不到。名虛十有五星霜。{{*|初{{ul|拿破崙}}一世征{{du|埃及}}。欲開河道。不果。第二故及。}}
初二日。行河中。有水禽蹴浪而飛。嘴喙甚大。岸上土人乘駱駝而行。旋風時起。捲砂若柱。堅立數十丈。沙接天處。望之如海。盖野馬也。至午望{{du|綿楂勒}}湖。見漁父挽𦊙。自{{du|蘇士}}至{{du|卜崽}}。有四湖。{{du|緜楂勒}}湖其一也。午後二時。至{{du|卜崽}}港。則湖北之一沙嘴也。買舟上陸。街上多「尼泪爾弗」樹。土人牽驢勸乘。有樂堂。入而聽焉。堂容二百人。正面爲樂手設座。男五人女十五人。各執樂器。管絃合奏。頗適人耳。每曲終。女子降座乞錢。有詩。水狹沙寬百里程。月明兩岸艸蟲鳴。客身忽落繁華境。手擧巨觥聞艷聲。六時開行。入{{du|地中海}}。寒暑針七十六度。
初三日。舟行甚駛。而安穩異常。
初四日。望{{du|干第呀}}嶋。是爲視{{du|歐}}洲土壤之始。
初五日。風波起。舟蕩搖不止。望{{du|伊太利}}山脈。雖少草木。而皺紋緻密。稍帶生氣。非{{du|亞剌伯}}死山之比也。漸近山麓。則見村落、田園、鐵路、橋梁。樹木亦繁茂。望{{du|葉}}<noinclude><references/></noinclude>
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Page:成吉思汗実録.pdf/71
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温厚知新
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<noinclude><pagequality level="3" user="温厚知新" /></noinclude>{{:成吉思汗実録/站|📕PDF頁=71}}{{:成吉思汗実録/站|📘原書頁=22}}{{rbcmnt|散只兀 部|サンヂウ ブ}}。{{:成吉思汗実録/站|割=元史に、珊竹、散朮台、散竹台、珊竹帶、撒里知兀䚟とも書けり。|割り注終わり=}}){{rbcmnt|孛端察兒|ボドンチヤル}}は、{{rbcmnt|孛兒只斤|ボルヂギン}} {{rbcmnt|姓|ウヂ}}となれり。({{:成吉思汗実録/站|割=こは、曾祖︀父 孛兒只吉歹 篾兒干の名に依れるなり。蒙古 源流|割り注終わり=}}{{rbcmnt|博爾濟錦|ボルヂギン}}。{{:成吉思汗実録/站|割=その複稱は、孛兒只吉惕にして、蒙古 游牧記に、博明の西齋偶得を引きて、今の蒙古の元裔は、みな博爾濟吉特 氏なりと云へり。|割り注終わり=}})
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埃及マカリイ全書/書簡
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村田ラジオ
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|title=埃及マカリイ全書
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*底本: 堀江復 (薩瓦) 訳『克肖なる神父埃及マカリイ全書』,正教会編輯局,明39.1. {{NDLJP|824086/1/219}}
*ウィキソースによる現代語訳
}}
==エジプトマカリオスの大書簡==
{{Quotation|完全にして聖にせられたる人の為に{{r|要用|ようよう}}なるはたゞ{{r|自|みづ}}から{{r|神|かみ}}に{{r|居|を}}らんことのみならず、神も彼に{{r|居|を}}らんことなるは、{{r|汝|なんぢ}}が善智の{{r|明|あきらか}}に知る所なるべし、主のいひ給ふごとし、{{r|曰|いは}}く『我に{{r|居|を}}り、我も彼に{{r|居|を}}る』〔<u>イオアン</u>十五の五〕。されば神の人は神聖なる{{r|幕屋|まくや}}に居り、此の幕屋を至浄なる神性の聖なる山に建てざるべからず、これ暗黒なる{{r|情慾|じょうよく}}の{{r|力|ちから}}の占領するをゆるさゞる者の光栄を{{r|暁|さと}}るのみならず、{{r|其|その}}{{r|擁|よう}}する所とならんためなり。けだし適当なる者には{{r|其|その}}{{r|成聖|せいせい}}とその彼等に属する{{r|無|む}}{{r|慾|よく}}との為に救世主は住み給ふ、これ主の{{r|自|みづ}}から{{r|無|む}}{{r|慾|よく}}なる如く主をうけたる{{r|者|もの}}{{r|等|ら}}をも無慾なる者となして如何なる風にも{{r|最早|もはや}}{{r|動乱|どうらん}}{{r|漂漾|ひょうよう}}せられざる者となさん為なり。
しかれども{{r|或者|あるもの}}は{{r|自|みづ}}から<u>ハリストス</u>の{{r|機|き}}{{r|密|みつ}}に遠ざかるのみならず、『{{r|濁|にご}}れる{{r|敗壊|はいかい}}を以て{{r|其|その}}{{r|親友|しんゆう}}を{{r|誘|いざな}}ひ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-hab/2:8-17 <u>アバクム</u>二の十五]〕『神を{{r|識|し}}るべきものゝ彼等に{{r|明|あきらか}}にあらはるる』にも{{r|拘|かか}}はらず、神の真理を不義の{{r|中|うち}}に隠さんとす。けだし『{{r|其|その}}{{r|思念|おもひ}}は{{r|虚|むな}}しくなり』{{r|其|その}}{{r|無智|むち}}の心は{{r|昧|くら}}みしにより〔{{二重線|ロマ}}一の十八至二十一〕。彼等は説を{{r|為|な}}していへり、{{r|恥|は}}づべき{{r|情慾|じょうよく}}は天性自然にして神より我等に付与せられたるものなりと、{{r|是|こ}}れ{{r|即|すなはち}}{{r|敗壊|はいかい}}の{{r|楽|たのし}}み、不正なる{{r|忿怒|いきどほり}}、神の為に発するに{{r|非|あら}}ざる不適当なる{{r|怒|いかり}}、及び{{r|凡|およ}}そ{{r|此|これ}}に類するものをいふなり。|[p.425]}}
《現代語訳》
[p.425]
完全で聖なる人となるためには、人が神の内にいるだけでなく、神がその人の内にいることも必要であることを知りなさい。主はこう言われる。「人が私の内にいれば、私もその人の内にいる」(ヨハネ15章5節)。神の人間は、神の幕屋に住み、この幕屋を最も純粋な神性の聖なる山に建てなければなりません。それは、情欲の暗い力が彼を支配することを許さない方の栄光を受け入れるだけでなく、その栄光に抱かれるためです。救い主は、ふさわしい人々の中に、聖性と生来の無執着のために住まわれるからです。それは、救い主がご自身が無執着であるように、彼を受け入れた人々をも無執着にし、もはや嵐に巻き込まれず、どんな風にも吹き飛ばされない者とするためです。
また、ある人々はキリストの奥義から遠く離れているだけでなく、「わざわいなるかな、その隣り人に怒りの杯を飲ませて、これを酔わせ、 彼らの隠し所を見ようとする者よ。」(ハバクク書 2章15節)、神の真理を偽りの中に含み、「彼らの中には、神の知恵が明らかに示されている」と言われています。なぜなら、「思いがむなしく」なり、愚かな心によって暗くなった(ローマ 1章18–21節)ため、彼らは、腐敗の快楽、不当な短気、神によらない下品な怒りなど、恥ずべき情欲は神によって私たちに生まれつき備わっているものだと言うからです。
{{Quotation|ゆゑに彼等と{{r|其|そ}}の{{r|言|い}}ふ所とは真理に{{r|違|たが}}ふものとしてこれを{{r|棄|す}}て、我等を造りし者を以て我等にあたへられたる自由自主の主権を{{r|承認|うけみと}}めん、善きことに進むも{{r|悪|あし}}きことを{{r|止|や}}むるも我等に{{r|係|かか}}らんためなり。けだし真実なる審判者は、もし{{r|自|みづ}}から情慾の造物主ならば、これに占領せらるゝ我等を{{r|罰|ばつ}}せざるべし。祈る{{r|此|この}}{{r|教|をしへ}}に離れ遠ざかりて、これを{{r|思|おもひ}}にも{{r|生|しょう}}ぜしめざらんことを。けだし{{r|此|こ}}の{{r|蒙昧|もうまい}}にして{{r|愚|おろか}}なる意見は、{{r|凡|およそ}}の敬虔なる{{r|裁|さい}}{{r|智|ち}}の為に{{r|忌|い}}み{{r|嫌|きら}}ふべきものとす。神は清くして{{r|最|いと}}{{r|美|うつく}}しき天地万物の造成者なることは、世界創造の際に{{r|聖神|せいしん}}の{{r|告|つ}}げ{{r|給|たま}}ひし如し、けだしいへり、『神は{{r|其|その}}造りたる{{r|諸|もろもろ}}の物を見たまへるに{{r|甚|はなは}}だ{{r|善|よ}}かりき』〔創世記一の三十一〕。されば<u>イエレミヤ</u>は{{r|恥|は}}づべき情慾のために{{r|哀|かなし}}み、かつ{{r|惑|まど}}ふていへり、『主の命じ給ふにあらずば、誰か事を述べんに、その事すなはち成らんや、{{r|禍|わざわい}}も{{r|福|さいわい}}も{{r|至|し}}{{r|高者|こうしゃ}}の口より{{r|出|い}}づるにあらずや』〔<u>イエレミヤ</u>哀歌三の三十六‐三十八〕。故に{{r|福音|ふくいん}}{{r|経|きょう}}に聡明なる天軍は主に{{r|問|と}}ふていへり、『主よ{{r|爾|なんぢ}}は{{r|美|よき}}{{r|種|たね}}を{{r|爾|なんぢ}}の{{r|田|た}}に{{r|撒|ま}}きたるに{{r|非|あら}}ずや、{{r|然|しか}}らば何に由りて{{傍点|style=open circle|此の}}{{r|稗|ひえ}}あるか』〔<u>マトフェイ</u>十三の二十七〕。[p.427]また他の所に救世主は{{r|自|みづ}}から彼等の事をいへり、『{{r|凡|およ}}そ我が天の父の{{r|植|うゑ}}ざりし植物は{{r|其|その}}{{r|根|ね}}{{r|絶|たや}}されん』と〔<u>マトフェイ</u>十五の十三〕。しかれどもすべて神の{{r|植|う}}ゑしものゝ{{r|美|び}}なることは、<u>ハリストス</u>これをいひ、<u>パウェル</u>もこれを{{r|証|しょう}}せり、曰く『{{r|蓋|けだし}}神の{{r|悉|ことごと}}くの造物は善なり』〔<u>テモフェイ</u>前四の四〕。故に知るべし我等の{{r|中|うち}}にかくるゝ情慾は本来我等に属するに非ずして、他に属するものなるを。けだし{{r|言|い}}ふあり、『我が{{r|隠|ひそか}}なる{{r|咎|とが}}より我を{{r|浄|きよ}}め{{r|給|たま}}へ、{{r|故|こ}}{{r|犯|はん}}より{{r|爾|なんぢ}}の{{r|僕|ぼく}}を{{r|止|とゞ}}めよ』〔[[第三「カフィズマ」#18:13|聖詠十八の十三、十四]]〕、またいふあり、『外人は{{r|起|た}}ちて我を{{r|攻|せ}}め、強き者は我が{{r|霊|たましい}}を{{r|覓|もと}}む』〔[[第七「カフィズマ」#53:5|同上五十三の五]]〕。またいふあり、『主よ我と{{r|争|あらそ}}ふ者と{{r|争|あらそ}}ひ、我と{{r|戦|たゝか}}ふ者と{{r|戦|たゝか}}ひ給へ』〔[[第五「カフィズマ」#34:1|同上三十四の一]]〕。それ此の{{傍点|style=open circle|{{r|隠|ひそか}}なるもの}}{{r|或|あるい}}は此の{{傍点|style=open circle|争ふ者}}{{r|或|あるい}}は{{傍点|style=open circle|戦ふ者}}{{r|或|あるい}}は此の{{傍点|style=open circle|故犯}}とはこれ<u>ハリストス</u>の徳行に{{r|逆|さから}}ふ凶悪なる{{r|諸神|しょしん}}を示すにあらずして何ぞや。|[p.426]}}
[p.426]
したがって、彼らや彼らの言葉を真理から逸脱したものとして捨て去り、私たちを創造した方が私たちに与えてくださった自由の専制を認め、最善を目指し、最悪を避けるのは私たち次第であることを認めましょう。真の審判者ご自身が創造主であるならば、情欲にとりつかれた私たちを罰するはずがありません。お願いですから、この教えは捨て去り、頭に浮かばないようにしてください。この不合理で愚かな考えは、すべての敬虔な理解力にとって不快です。神は、創造の時に聖霊が告げたように、純粋で最も美しい自然の創造主です。「見よ、すべてが非常に良い」(創世記 1章31節)と神は言っています。エレミヤは、恥ずべき情欲について嘆き、困惑しながらこう言います。「主が命じられたのでなければ、 だれが命じて、その事の成ったことがあるか。主が言われたとき、それは実現したのだ。災もさいわいも、いと高き者の口から出るではないか」(エレミヤ哀歌3章36-38節)」。それゆえ、福音書の中で、知性ある者たちは主にこう問いかけます。「主よ、あなたは畑に良い種を蒔かれたではありませんか。では、これらの毒麦はどこから来たのでしょうか」(マタイ13章27節)。別の箇所では、救い主ご自身がそれらについてこう言っています。「天の父が植えなかった庭は、みな根こそぎにされるであろう」(マタイ15章13節)。そして、神の植えたものはすべて美しいと、パウロはキリストが「神の造られたものはすべて良いものである」(テモテ第一4章4節)と言っているように、パウロもそのことを証言しています。ですから、私たちの中に秘められた情熱は私たち自身のものではなく、私たちとは無関係のものであることを知ってください。「わたしの隠れた罪を清め、あなたのしもべを異邦人の罪からお守りください」(詩篇19篇13-14節)、「異邦人がわたしに立ち向かい、力ある者たちがわたしの命を狙っています」(詩篇54篇5節)、「主よ、わたしを害する者を裁き、わたしと戦う者と戦ってください」(詩篇35篇1節)と書いてあるからです。では、この「隠れた」とは、あるいは「罪を犯す者」や「戦う者」、あるいは「異邦人」とは、キリストの徳に敵対する悪霊ではないとしたら、何を意味するのか。
{{Quotation|律法も内部の人の{{r|潔浄|けつじょう}}のことを公然と呼ぶを精密に吟味せよ。いふあり、『汝の主、神の名を{{r|妄|みだり}}に口にあぐべからず、けだし主は己の名を{{r|妄|みだ}}りに口にあぐる者の心を清めざるべし』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-deu/5:1-11 {{r|復傳|ふくでん}}{{r|律令|りつれい}}五の十一]〕。ゆゑに使徒も勧めて{{r|明|あきら}}かにいへり、『{{r|己|おのれ}}を{{r|凡|およそ}}の{{r|肉|にく}}と{{r|神|しん}}との{{r|汚|けがれ}}より{{r|潔|きよ}}くせよ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-2cor/7:1-5 {{二重線|コリンフ}}後七の一]〕。また他の処にもいふ『心は{{r|灑|そゝ}}がれて悪しき意念を去れ』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-heb/10:16-22 {{二重線|エウレイ}}十の二十二]〕、又いふ『汝等の{{r|神|しん}}と{{r|霊|れい}}と{{r|体|たい}}とは{{r|全|まつと}}うし{{r|護|まも}}られて{{r|疵|きず}}なからん』〔[http://ibibles.net/quote.php?jco-1th/5:16-23 {{二重線|ソルン}}前五の二十三]〕、[p.428]又いふ『{{r|疵|きず}}なき神の子とならん為なり』〔{{二重線|フィリッピ}}二の十五〕。ゆゑに{{r|凡|すべ}}て子たる{{r|位地|いち}}を{{r|賜|たま}}はらんことを願ふ者は{{r|疵|きず}}なき{{r|体|からだ}}を有するのみならず、{{r|疵|きず}}なき{{r|霊|たましい}}をも有すること、{{r|左|さ}}の如くならざるべからず『{{r|願|ねがは}}くは我が心{{r|爾|なんぢ}}の{{r|律|おきて}}に{{r|玷|きず}}なからん、我が{{r|羞|はぢ}}を{{r|得|え}}ざらん為なり』〔[[第十七「カフィズマ」#118:80|聖詠百十八の八十]]〕。けだし律法の{{r|下|もと}}に居る者は、たゞ肉体の{{r|稱|しょう}}{{r|義|ぎ}}を遂げて、外部の{{r|潔浄|けつじょう}}を守れども、{{r|恩寵|おんちょう}}の{{r|下|もと}}に{{r|居|を}}る者は、{{r|成聖|せいせい}}により内部の平安を願ふて、{{r|左|さ}}の如くいひし者にしたがふなり、曰く、『もし汝等の義は学士お呼び<u>ファリセイ</u>等の義に{{r|勝|まさ}}らずば{{r|爾|なんぢ}}{{r|等|ら}}天国に入るを得ず』〔<u>マトフェイ</u>五の二十〕、何となれば<u>ファリセイ</u>等は智を{{r|盲|くら}}まして、{{傍点|style=open circle|杯と皿の外}}を{{r|潔|きよ}}むればなり〔<u>マトフェイ</u>二十三の二十五〕。今も彼等に似たる新<u>ファリセイ</u>は、未熟なる才智を以て外部の人を粉飾し、{{r|自|みづ}}から己を義とせんとす、しかれども{{r|聖神|せいしん}}は彼等の{{r|神|しん}}と共に彼等が神の子たるを{{r|証|しょう}}すること、使徒と共に{{r|証|しょう}}する如くせざるべし、言ふあり、『此の{{r|神|しん}}{{r|自|みづ}}から我等の{{r|神|しん}}と共に我等が神の子たるを{{r|証|しょう}}す』〔{{二重線|ロマ}}八の十六〕。彼等は内部の人の{{r|聖徳|せいとく}}に成長するを自己にあらはさんことを{{r|欲|ほつ}}せずして、たゞ肉体上の功労に信任し、『{{r|王|おう}}の{{r|女|ぢょ}}の光栄は皆内部にある』〔[[第六「カフィズマ」#44:14|聖詠四十四の十四]]〕を知らざるなり。我等各人は{{r|恰|あたか}}も心中の{{r|無花果|いちじく}}の如し、主の{{r|尋|たづ}}ぬるは内部の{{r|果|か}}にありて、{{r|枝|し}}{{r|葉|よう}}の{{r|飾|かざり}}にあるにあらざるなり〔<u>マトフェイ</u>二十一の十九〕。|[p.427-p.428]}}
[p.427-p.428]
律法もまた、内なる人の清さをはっきりと求めていることを、より深く考えてみましょう。「主なるあなたの神の名を、みだりに唱えてはならない。主は、御名をみだりに唱える心をきよめられないからである」(申命記 5章11節)とあります。それゆえ、使徒パウロもまた、はっきりとこう勧めています。「肉の汚れだけでなく、霊の汚れからも、あらゆる汚れから自分をきよめましょう」(コリント人への手紙二 7章1節 )。また別の箇所では、「心の中の汚れた良心を清めて」(ヘブライ人への手紙 10章22節 )と言い、さらに「体と霊と魂を、完全に清く保ちなさい」(テサロニケ人への手紙一 5章23節)と言い、「あなたがたが、責められるところのない神の子となるためです」(ピリピ人への手紙 2章15節)とも言っています。したがって、養子縁組にふさわしくありたいと願う者は皆、非の打ちどころのない体だけでなく、非の打ちどころのない魂を持たなければなりません。それは、「あなたの戒めの中で、私の心が清くあって、私が恥じることのないようにしてください」(詩篇 119篇80節)と言われた方のようなものです。律法の下に生き、肉の義認だけを満たす人は外面的な清さを保ちますが、恵みの下に生きる人は、{{r|聖|きよ}}さにおける内面的な平和も望み、「あなたがたの義がパリサイ人や律法学者よりもまさっていなければ、あなたがたは決して天の国に入れません」(マタイ 5章20節)と言われた方に従います。パリサイ人は心が盲目であるため、「鏡の外側」をきよめるからです(マタイ 23章25節)。現代の新しいパリサイ人たちも、彼らと同様、未熟な心で外面を飾り、自らを正当化しますが、聖霊は、彼らが神の子であるという彼らの霊に従おうとはしません。使徒パウロはこう言っています。「"霊"みずからわたしたちの霊に従われます。わたしたちは神の子なのですから」(ローマ8章16節)彼らは、内なる人の{{r|聖|きよ}}さが成長していることを自ら示そうとせず、肉の功績だけに頼っています。「王の娘の栄光はすべて内にある」(詩篇45篇14節)ことを彼らは知りません。私たち一人ひとりは、いわば心のいちじくの木のようで、主はその葉の飾りではなく、内なる実を求めておられるのです(マタイ21章19節)。
[p.429]
{{Quotation|故に{{r|恥|は}}づべき情慾を弁護して、天然自然なるものとし、{{r|偶然|ぐうぜん}}に人に{{r|入|い}}りしにあらずといふ者は、『{{r|神|かみ}}の真実を己の{{r|偽|いつわり}}に{{r|易|か}}ふるなり』〔{{二重線|ロマ}}一の二十五〕何となれば我が{{r|先|さき}}にいひし如く{{r|無|む}}{{r|玷|てん}}{{r|純潔|じゅんけつ}}なる者は{{r|其|その}}{{r|像|ぞう}}を{{r|己|おのれ}}に{{r|肖|に}}たるものとなしたりしが、『{{r|悪|あく}}{{r|鬼|き}}の{{r|猜|そね}}みにより死は世に{{r|入|い}}りたればなり』〔知恵書二の二十四〕。ゆゑに人間は不法によりて{{r|孕|はら}}まれ、罪に{{r|於|おい}}て{{r|生|うま}}れて、〔[[第七「カフィズマ」#50:7|聖詠五十の七]]〕{{r|母|ぼ}}{{r|腹|ふく}}より離れ遠ざかる者となり、{{r|母|ぼ}}{{r|胎|たい}}より{{r|迷|まよい}}に{{r|居|を}}りて、<u>アダム</u>より以後<u>ハリストス</u>の{{r|来|きた}}るに至るまで罪が王となりしにより神の{{r|羔|こひつじ}}は{{r|憐|あわれみ}}を{{r|垂|た}}れて{{r|来|きた}}り給へり、これ{{r|先|ま}}づ強き者を{{r|縛|ばく}}し、{{r|其後|そののち}}{{r|鹵|ろ}}{{r|獲|かく}}せられたる器物を{{r|奪|うば}}ひ{{r|回|かへ}}して、己の力を以て世の罪を取らん為なり、言ふあり『{{傍点|style=open circle|擄者を{{r|擄|とりこ}}にす}}』と、又いふ『{{r|献物|さゝげもの}}をうく』と〔[[第九「カフィズマ」#67:19|聖詠六十七の十九]]〕。
我等は{{r|俘|ふ}}{{r|虜|りょ}}たるをまぬかれ、『土に属する者の{{r|状|かたち}}を{{r|衣|き}}たる如く、天に属する者の{{r|状|かたち}}』〔{{二重線|コリンフ}}前十五の四十九〕を{{r|衣|き}}『我等の{{r|肢|し}}{{r|体|たい}}を義の{{r|僕|ぼく}}となして、{{r|成聖|せいせい}}に{{r|委|ゆだ}}ぬること罪に{{r|委|ゆだ}}ねし如くせんことを』{{r|慮|おもんぱか}}らざるべからず〔{{二重線|ロマ}}六の十九〕。我等は信ず、われら{{r|躓|つまづ}}かずして光の{{r|中|うち}}を行く者は、神の奇跡を認めんを要するを。録して言ふ所の如し、曰く『我が目を{{r|啓|ひら}}き{{r|給|たま}}へ、{{r|然|しか}}せば{{r|我|われ}}{{r|爾|なんぢ}}が{{r|律法|りっぽう}}の{{r|奇|き}}{{r|跡|せき}}を{{r|観|み}}ん』〔[[第十七「カフィズマ」#118:19|聖詠百十八の十九]]〕。|[p.429]}}
[p.429]
したがって、恥ずべき情欲を自然なものとして、偶然に人に入り込んだものではないとして擁護する者は、「神の真理を偽りに変えた」(ローマ1章25節)のです。なぜなら、私が先に述べたように、汚れなき清らかな方がご自身の似姿に造られたからです。「しかし、悪魔のねたみによって死が世に入り込んだ」(知恵書2章24節)。したがって、人類は不義のうちに宿り、罪のうちに生まれ(詩篇51篇7節 )、母の胎内から離れ、アダムからキリストの到来まで罪が支配し始めてから、母の胎内から誤りの中にとどまりました。そして、憐れみ深い神の子羊が、ご自身の力で世の罪を取り除くために来られ、まず強い男を縛り、それから彼が戦利品として集めた器を奪い取られました。それは、「あなたは捕虜を捕らえ、また背く者を捕らえた」と言われたとおりです(詩篇68篇19節)。
私たちは、束縛から解放されるよう注意し、「地上の像を着ているように、天の像をも着るようになるのです」(コリント第一 15章49節)、「義のしもべである私たちの肢体を、罪に差し出したように、聖なる姿で差し出す」(ローマ 6章19節)必要があります。光の中をつまずくことなく歩む私たちは、「私の目を開いてください。そうすれば、あなたの律法からあなたの驚くべき御業を理解できます」(詩篇 119篇18節)と言われたように、神の驚くべき御業を見る運命にあると私たちは信じています。
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{{Quotation|けだし光の{{r|中|うち}}を行く者は五感に{{r|躓|つまづ}}きを{{r|来|きた}}さゞる如く、完全なる{{r|成聖|せいせい}}に{{r|居|を}}る者も心に{{r|奸計|かんけい}}を思はず、{{r|悪|あ}}しく{{r|慮|おもんぱか}}らざるなり。けだし『{{r|光|ひかり}}は{{r|暗|やみ}}と何の{{r|交|まじわ}}ることのあらん、神の{{r|殿|でん}}は偶像と何の同じきことのあらん』〔{{二重線|コリンフ}}後六の十五、十六〕、故に己を神の{{r|殿|でん}}と{{r|認|みと}}むべく、{{r|思|おもい}}の偶像を心中に{{r|画|えが}}かざらんことを{{r|力|つと}}めよ。けだし{{r|霊魂|たましい}}の{{r|中|うち}}に動作する{{r|凡|すべ}}ての{{r|情慾|じょうよく}}は偶像なり、故に『勝たるゝ者は勝つ者の奴隷たり』とは{{r|最|いと}}{{r|善|よ}}く言へるなり〔<u>ペトル</u>後二の十九〕。もし我等は肉体の慾に{{r|勤|つと}}むるならば、{{r|聖|せい}}にして無慾なる{{r|神|しん}}につとめざらんこと{{r|明|あきらか}}なり、何となれば人は『{{r|二人|ふたり}}の主に{{r|事|つか}}ふるあたはず、{{r|神|かみ}}と{{r|財|たから}}とに{{r|兼|かね}}{{r|事|つか}}ふること{{r|能|あた}}はざればなり』〔<u>マトフェイ</u>六の二十四〕。{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}は聖にして『{{r|汚|けがれ}}{{r|或|あるい}}は{{r|此|かく}}の如きもの』を有せず〔{{二重線|エフェス}}五の二十七〕、『けだし{{r|聖神|せいしん}}は{{r|諂|てん}}{{r|媚|び}}を避け、{{r|無智|むち}}{{r|者|しゃ}}の{{r|思念|おもい}}より遠ざかり、{{r|教|おしえ}}は{{r|奸猾|かんかつ}}なる{{r|霊魂|たましい}}に{{r|入|い}}らざるなり』〔知恵書一の四、五〕。
ゆゑに我等が律法はすべて{{r|神|かみ}}の{{r|指|ゆび}}を{{r|以|もつ}}て心にしるさるゝものにて、{{傍点|style=open circle|{{r|墨|すみ}}を以てするにあらず}}、{{r|神|かみ}}の{{r|神|しん}}を{{r|以|もつ}}てする〔{{二重線|コリンフ}}後三の三〕ものなるを確信して、『我は真実なり』〔<u>イオアン</u>十四の七〕との{{r|給|たま}}ひし立法者の真実をうけん、彼は心の割礼を{{r|行|おこな}}ひ、適当なる者の{{r|裁|さい}}{{r|智|ち}}に{{r|其|その}}{{r|仁|じん}}{{r|慈|じ}}の{{r|法|ほう}}をしるすこと、預言者のいへる如し、曰く『われ我が{{r|律法|りっぽう}}を彼等の心に置き、彼等の{{r|思|おもい}}にしるさん』〔<u>イエレミヤ</u>三十一の三十三〕。{{傍点|style=open circle|{{r|凡|およ}}そ選ばれたる族}}と、{{傍点|style=open circle|王たる祭司班}}と、{{傍点|style=open circle|聖なる人民}}と、選ばれたる{{傍点|style=open circle|人}}〔<u>ペトル</u>前二の九〕の{{r|中|うち}}に{{r|入|い}}らんことを苦心する者は、{{r|生活|せいかつ}}を{{r|施|ほどこ}}す{{r|神|しん}}の{{r|効力|こうりょく}}を{{r|便|べん}}{{r|利|り}}に{{r|己|おの}}れにうけん。|[p.430]}}
[p.430]
感覚において、光の中を歩む者はつまずかないのと同様に、精神において、完全な{{r|聖|きよ}}さの中に留まる者は悪を考えず、悪の理性を働かせません。なぜなら、「光と闇との交わりはなく、教会と偶像との結びつきもない」(コリント第二 6章15-16節)からです。ですから、自分自身を神の神殿であると認識し、心の中に偶像を描かないように努めなさい。魂に働くすべての情欲は偶像です。ですから、「人は何に打ち負かされるかによって、その者のしもべとなる」(ペテロ第二 2章19節)と美しく言われています。もし私たちが肉欲に囚われているなら、明らかに、私たちは聖なる、情欲のない聖霊に囚われていません。なぜなら、「だれも二人の主人に仕えることはできない。あなたがたは、神と富に仕えることはできない」(マタイ 6章24節)と言われているからです。神の神殿は聖なるものであり、「汚れも、しわも、そのようなものは一切ない」(エフェソ 5章27節)のです。「聖霊は欺きから逃げ去り、理性のない考えから遠ざかり、悪しき魂に入り込むことはない」(知恵書 1章4-5節)のです。
したがって、私たちの律法全体が神の指によって、インクではなく神の霊によって心に書かれていることを確信した私たちは、 「わたしは真理である」(ヨハネ14章7節)と言われた律法授与者の真理を受け入れましょう。神は、預言者が言うように、「わたしの律法を彼らの心に与え、わたしはそれを彼らの心に書き記す」(エレミヤ31章33節)ように、ふさわしい者の心に割礼を施し、その善の律法を書き記してくださいます。「選ばれた世代」、「王なる祭司」、「聖なる国民」 、「選ばれた民」(ペテロ第一2章9節)に入ろうとする者は皆、命を与える聖霊の効力を喜んで受け入れます。
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{{Quotation|故に<u>ハリストス</u>に{{r|於|おけ}}る生活の<u>ハリストス</u>と同形なる公正に{{r|進|すゝ}}むを、{{r|縦|たと}}ひ久しからずと{{r|雖|いへど}}も、我等にも{{r|賜|たま}}はらんことを{{r|願|ねが}}ひ{{r|且|かつ}}祈るべし。けだし{{r|如此|かくのごとき}}の{{r|霊魂|たましい}}は{{傍点|style=open circle|面の恥}}〔[[第六「カフィズマ」#43:16|聖詠四十三の十六]]〕を脱し、{{r|最早|もはや}}汚れたる{{r|思|おもい}}に占領せられず、{{r|悪者|あくしゃ}}と{{r|姦通|かんつう}}せずして、{{r|疑|うたがい}}なく天の{{r|新郎|しんろう}}と{{r|親|しん}}{{r|与|よ}}をなさん、何となれば{{r|自|みづ}}から彼と{{r|同形|どうけい}}なればなり。彼に対するの愛を以て刺激せられたる{{r|霊魂|たましい}}は望みて{{r|絶|たえ}}{{r|入|い}}らん〔[[第十一「カフィズマ」#83:1|聖詠八十三の一]]〕。{{r|我|われ}}{{r|敢|あえ}}ていふ、{{r|成聖|せいせい}}を{{r|享|うく}}ることの{{r|不|ふ}}{{r|朽|きゅう}}なる{{r|契約|けいやく}}により、彼とかくの如く{{r|美|び}}なる{{r|心中|しんちゅう}}{{r|秘|ひ}}{{r|密|みつ}}の{{r|体合|たいごう}}を{{r|為|な}}すを望まん。{{r|如此|かくのごとき}}の{{r|霊魂|たましい}}は実に幸福なり、彼は{{r|霊神|れいしん}}{{r|上|じょう}}の愛に勝たれたつものとして、{{r|神|かみ}}{{r|言|ことば}}に{{r|嫁|か}}すること当然なり、故に彼は{{r|敢|あえ}}て言ふべし、左の如く言ふべし、曰く『我が{{r|霊|たましい}}はわが{{r|神|かみ}}をたのしまん、そは我に{{r|救|すくい}}の{{r|衣|ころも}}をきせ、義の{{r|外服|がいふく}}をまとはせて、{{r|新郎|しんろう}}が{{r|冠|かんむり}}をいたゞき、{{r|新|しん}}{{r|婦|ぷ}}が{{r|玉|たま}}こがねの{{r|飾|かざり}}をつくるが如くしたまへばなり』〔<u>イサイヤ</u>六十一の十〕けだし{{r|王|おう}}は彼の善良を望みて〔[[第六「カフィズマ」#44:12|聖詠四十四の十二]]〕、彼をたゞ{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}と名づくるのみならず、{{r|王|おう}}の{{r|女|むすめ}}及び{{r|皇后|こうごう}}と名づくるを{{r|賜|たま}}へり、{{r|神|かみ}}の{{r|殿|でん}}と名づくるは{{r|聖神|せいしん}}の{{r|為|ため}}に{{r|領有|りょうゆう}}せられたるによる、{{r|王|おう}}の{{r|女|むすめ}}と名づくるは{{r|父|ちゝ}}より光の子たることをうけたるによる、{{r|又|また}}{{r|皇后|こうごう}}と名づくるは{{r|独生|どくせい}}{{r|者|しゃ}}の{{r|光栄|こうえい}}の{{r|神性|しんせい}}と{{r|配合|はいごう}}せしによるなり。|[p.431]}}
[p.431]
ですから、たとえほんの短い間であっても、私たちもキリストにおける一貫した正しい生き方に近づくにふさわしい者と認められるよう、祈り求めましょう。そのような魂は、「顔の恥」(詩篇44篇16節)を捨て、もはや不純な思いにとらわれることもなく、もはや悪魔と姦淫を犯すこともなく、疑いなく天の花婿との交わりに入ります。なぜなら、その魂自体が一貫した生き方をしているからです。主への愛によって傷つき、「切望し、そして尽き果てた」(詩篇84篇1節)のです。あえて言えば、聖なる交わりの朽ちることのない絆を通して、主との美しく神秘的な結びつきを切望しているのです。そのような魂は、真に祝福され、幸福です。霊的な愛に打ち勝った魂は、神の言葉にふさわしく婚約しているのです。それゆえ、彼女は大胆に語り、こう言うであろう。「わが魂は主にあって喜びます。主はわたしに救いの衣と喜びの衣を着せ、花婿のようにわたしに冠を授け、花嫁のようにわたしを美しく飾ってくださいました」(イザヤ書61章10節)。王は彼女の美しさを望み(詩篇44篇12節)、彼女を神の神殿だけでなく、王女、王妃とも呼ぶにふさわしい者とみなした。神の神殿とは、聖霊によって養子とされた者であり、王女とは、光の父から養子とされた者であり、王妃とは、独り子の栄光の神性と結びついた者なのである。
[p.432]
{{Quotation|けだし本性に{{r|於|おい}}て{{r|一|いつ}}たる主は、いかんして人間の{{r|救|すくい}}の摂理の為に多くの名を{{r|比喩|ひゆ}}{{r|的|てき}}に{{r|己|おのれ}}にうけしか。{{r|何故|なにゆえ}}{{r|甲処|こうしょ}}には{{r|石|いし}}〔{{二重線|コリンフ}}前十の四〕及び門〔<u>イオアン</u>十の七〕と名づけ、{{r|他|た}}{{r|処|しょ}}には{{r|斧|おの}}〔<u>ルカ</u>十五の一〕及び{{r|餅|ぱん}}と名づけしか〔同六の三十五〕。{{r|石|いし}}と名づけしは{{r|其|その}}{{r|勢力|せいりょく}}の動かすべからざると近づくべからざるとによる、{{r|門|もん}}と名づけしは彼によりて{{r|永世|えいせい}}に{{r|入|い}}るによる、{{r|斧|おの}}とは彼は{{r|悪習|あくしゅう}}の{{r|根|ね}}を{{r|絶|た}}つによる、{{r|路|みち}}とは適当なる者を真実を{{r|識|し}}るにみちびくによる、{{r|葡|ぶ}}{{r|萄|どう}}の{{r|幹|みき}}とは{{r|人心|じんしん}}をたのしましむる{{r|酒|さけ}}が彼によりて{{r|産|さん}}せらるゝによる、また{{r|餅|ぱん}}とは{{r|有言|ゆうげん}}なる{{r|造物|ぞうぶつ}}の{{r|心|こゝろ}}を{{r|堅|かた}}むるによるなり。しかれどもこれと同じく{{r|神|かみ}}{{r|言|ことば}}の為に領有せられたる非難すべからざる{{r|霊魂|たましい}}も、{{r|固|もと}}より{{r|単純|たんじゅん}}なるものなれど、{{r|神的|しんてき}}{{r|道徳|どうとく}}に多くの進歩をなすにしたがひて、{{r|賜|たまもの}}をうけん。我が{{r|此事|このこと}}をいふは{{r|新|しん}}{{r|婦|ぷ}}の名称も{{r|勿論|もちろん}}たゞ{{r|三|みつ}}のみにあらずして、{{r|更|さら}}に{{r|多|おほ}}かるべきによるなり。
ゆゑに{{r|神|かみ}}の{{r|聖所|せいしょ}}に{{r|入|い}}りて、『我等が{{r|年少|ねんしょう}}を{{r|楽|たのし}}ましむる{{r|神|かみ}}に』〔[[第六「カフィズマ」#42:4|聖詠四十二の四]]、{{r|希臘|ギリシャ}}訳文〕{{r|就|つ}}かざらん{{r|間|あいだ}}は、{{r|此|こ}}の{{r|労|ろう}}は我等の面前にあるを知るべし、けだし我等なほ肉体にあるも、{{r|主|しゅ}}の{{r|無|む}}{{r|慾|よく}}を、たまはり、{{r|成聖|せいせい}}を{{r|遂|と}}げんことは、救世主の{{r|悦|よろこ}}ぶ所にして、{{r|其時|そのとき}}には、{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如くいふを{{r|得|え}}ん、曰く『我等は肉に在りて{{r|行|おこな}}へども、肉に{{r|循|したが}}ひて{{r|戦|たゝか}}はず、我等が{{r|戦|たゝかい}}の{{r|器|うつわ}}は肉に属せず、{{r|乃|すなわち}}{{r|神|かみ}}に{{r|由|よ}}りて{{r|塁|とりで}}を{{r|破|やぶ}}る{{r|能|ちから}}あり、我等{{r|此|これ}}を以て{{r|諸|もろもろ}}の{{r|謀|はかりごと}}と{{r|凡|およ}}そ{{r|神|かみ}}の知識に{{r|逆|さか}}ふ高慢とを破る』〔{{二重線|コリンフ}}後十の三至五〕。|[p.432]}}
[p.432]
本質において唯一の主が、人類の救済という摂理のために、いかにして比喩的な意味で多くの名前を身にまとわれたことだろうか。なぜイエスは、ある箇所では岩(コリント第一 10章4節)や戸口(ヨハネ 10章7節)と呼ばれ、別の箇所では斧(ルカ 3章9節)や道(ヨハネ 14章6節)と呼ばれ、またぶどうの木やパン(ヨハネ 6章35節)とも呼ばれるのでしょうか。―岩と呼ばれるのは、イエスの力の揺るぎなさと近づきがたい性質によるものです。―戸口と呼ばれるのは、イエスを通して永遠の命に入ることができるからです。―斧と呼ばれるのは、イエスが悪の根源を断ち切るからです。―道と呼ばれるのは、イエスがふさわしい者を真理の知識へと導くからです。―ぶどうの木と呼ばれるのは、イエスが人の心を喜ばせる実り豊かなぶどう酒を実らせるからです。そして同様に、パンと呼ばれるのは、イエスが理性を持つ被造物の心を強くするからです。同様に、神の言葉に似た、それ自体は単純でありながら、多くの霊的な徳を積むことによって、罪のない魂もまた賜物を受けるに値するとみなされるのです。私がこのように述べたのは、花嫁の称号は三つだけでなく、多くの称号を持つからです。
そして、この労苦は、私たちが神の聖所に入るまで、すなわち「私たちの若さを喜ばれる神のもとへ」(詩篇43章4節)に入るまで、私たちの前に立ちはだかっていることを知っておきなさい。救い主は、私たちがまだ肉体の中にいる間に、主の無執着にふさわしく、{{r|聖|きよ}}さに満たされることを喜ばれるからです。そして、その時、私たちは大胆にこう言うことができます。「私たちは肉体の中にいる間は、肉に従って戦いません。私たちの戦いの武器は肉的なものではなく、神によって力強く、滅びに強く、あらゆる考えや、神の知識に逆らって高ぶるあらゆる高慢なものを打ち砕くからです」(コリント第二10章3-5節)。
[p.433]
{{Quotation|故に{{r|尚|なほ}}{{r|此処|こゝ}}に{{r|於|おい}}ても我等は罪なる{{r|慾|よく}}を十字架に{{r|釘|くぎ}}すること、預言者の{{r|祈祷|きとう}}の如くすべし、曰く『我が肉体を{{r|爾|なんぢ}}を{{r|畏|おそ}}るゝの{{r|畏|おそ}}れに{{r|釘|くぎ}}す』〔[[第十七「カフィズマ」#118:120|聖詠百十八の百二十]]〕。けだし{{r|使徒|しと}}のいはゆる『神の国を{{r|嗣|つ}}ぐあたはざる』〔{{二重線|コリンフ}}前十五の五十〕肉と血とは、{{r|此|こ}}の{{r|見|み}}ゆる{{r|体|からだ}}をいふにあらずして、〔彼は{{r|神|かみ}}の造る所なり〕{{傍点|style=open circle|{{r|悖逆|はいぎゃく}}の子}}〔{{二重線|エフェス}}二の二〕の{{r|中|うち}}に行為する凶悪の{{r|神|しん}}によりて{{r|起|おこ}}さるゝ肉体の{{r|念慮|ねんりょ}}を指す、何となれば<u>ハリストス</u>に{{r|於|お}}ける完全なる苦行者のために『{{r|戦|たゝかい}}は{{r|血肉|けつにく}}に{{r|於|おい}}てするに非ず、{{r|此|こ}}の{{r|暗昧|あんまい}}の{{r|世|せ}}{{r|君|くん}}に{{r|於|おい}}てし、凶悪の{{r|諸神|しょしん}}に{{r|於|おい}}てすればなり』〔{{二重線|エフェス}}六の十二〕。
故にもし{{r|此|こ}}の行為は天性自然の行為にあらずして、反対なる{{r|力|ちから}}の行為なるを{{r|認|みと}}むるならば、彼等に対して<u>ハリストス</u>の{{r|全|まつた}}き{{r|軍|ぐん}}{{r|備|び}}をおのれにうけ、『{{r|其|そ}}の{{r|奸計|はかりごと}}を{{r|禦|ふせ}}ぐを{{r|得|う}}べし』〔{{二重線|エフェス}}六の十一〕何となれば救世主は『{{r|蛇|だ}}{{r|蝎|かつ}}及び{{r|悉|ことごと}}くの{{r|敵|てき}}の{{r|力|ちから}}を{{r|踏|ふ}}む』の{{r|権|けん}}を我等に{{r|賜|たま}}ふによる〔<u>ルカ</u>十一の十九〕。{{r|我|われ}}{{r|等|ら}}{{r|尚|なほ}}{{r|肉体|にくたい}}に{{r|居|を}}るも{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如く{{r|言|い}}ふを{{r|得|え}}んが為なり、曰く『もしわが心に不法のあるを{{r|見|み}}しならば主はわれに{{r|聴|き}}かざらん』〔[[第九「カフィズマ」#65:18|聖詠六十五の十八]]〕また曰く『{{r|我|われ}}{{r|尤|とが}}なしといへども、彼等は{{r|趨|は}}せ{{r|集|あつ}}まりて{{r|武具|ぶぐ}}をそなふ』〔同上五十八の五〕と、これ{{r|言|いふ}}{{r|意|こゝろ}}は我等は{{r|志|こゝろざ}}す所に進行し、{{r|即|すなわち}}{{r|上|うえ}}より{{r|召|め}}す所の{{r|褒章|ほうしょう}}に{{r|進向|しんこう}}しつゝ、如何なる肉体の慾もあるなうして、天に生涯を送ること{{r|易|やす}}からん。けだし{{r|諸|もろもろ}}の慾に遠ざかりて{{r|敢|あえ}}て{{r|左|さ}}の如く{{r|言|い}}ふことを{{r|得|う}}ればなり、曰くたゞに{{傍点|style=open circle|信を守る}}のみならず、{{傍点|style=open circle|{{r|馳|は}}すべき程を尽せり}}〔<u>テモフェイ</u>後四の七〕。|[p.433]}}
[p.433]
ですから、私たちはここでもなお、預言者の祈りに従って、罪深い情欲を十字架に釘付けにしなければなりません。「あなたへの畏れをもって、私の肉体を釘付けにしてください」(詩篇119篇120節)。使徒が「彼らは神の国を受け継ぐことができない」(コリント第一 15章50節)と言っている肉と血とは、この目に見える体(それは神によって創造されたもの)のことではなく、悪霊によって起こされ、「不従順な者たちのうちに働く」(エフェソ 2章2節)肉の知恵のことである。なぜなら、キリストにおいて完成された禁欲主義者は「肉と血と戦うのではなく、この世の闇の支配者、悪霊と戦う」(エフェソ 6章12節)からである。
したがって、この行為が自然なものではなく、敵対勢力の行為であると認めるならば、キリストの完全な武具を身に着けて敵対勢力に対抗すれば、「彼らの策略に立ち向かう」ことができるでしょう(エフェソ6章11節)。なぜなら、救い主は私たちに「蛇やサソリを踏みつけ、敵対者のあらゆる力に打ち勝つ」力を与えてくださるからです(ルカ10章19節)。そのため、肉体の中にいる間も、「もし私の心に不義を見たなら、主は私の祈りを聞いてくださらないでしょう」(詩篇66篇18節)と大胆に言うことができ、「私は不義なく走り、物事を正しました」(詩篇59篇5節)と言え、つまり、肉欲に駆られることなく、天国での生活を快適に過ごし、「高き召しの賞」(フィリピ3章14節)を目指して努力することができるのです。なぜなら、私たちはあらゆる情欲から遠ざかっているので、「信仰を守り通した」だけでなく、「走るべき道のりを走り終えた」と大胆に言うことができるからです(テモテ第二 4章7節)。
[p.434]
{{Quotation|たゞ<u>ハリストス</u>を信ずるのみならず、彼と共に{{r|苦|くるしみ}}をうくることも{{r|肝要|かんよう}}なり、{{r|録|ろく}}していへる如し、『{{r|汝|なんぢ}}{{r|等|ら}}に{{r|賜|たま}}はりしはたゞ彼を信ずるのみならず、{{r|亦|また}}彼の為に{{r|苦|くるしみ}}をうくることなり』〔{{二重線|フィリッピ}}一の二十九〕。たゞ{{r|神|かみ}}を信ずるのみは地上の事を{{r|念|おも}}ふ{{r|者|もの}}に相応するのみならず、不潔の{{r|神|しん}}にさへ相応するは我が{{r|言|ことば}}を{{r|俟|ま}}たざるべし、いへらく『{{r|我|われ}}{{r|爾|なんぢ}}が{{r|誰|たれ}}なるを{{r|知|し}}る、{{r|乃|すなわ}}ち神の子なり』〔<u>マルコ</u>一の二十四、<u>マトフェイ</u>八の二十九〕。『けだし彼も{{r|此|これ}}も<u>ハリストス</u>の十字架の敵なり、彼等が{{r|終|おわり}}は{{r|滅亡|めつぼう}}なり、彼等が{{r|神|かみ}}は{{r|腹|はら}}なり、彼等が{{r|栄|えい}}とする所は{{r|辱|はぢ}}なり、彼等は地上の事を{{r|念|おも}}ふ』〔{{二重線|フィリッピ}}三の十八、十九〕と見るか十字架の敵はたゞ背教者の{{r|力|ちから}}のみにあらず、地上の事を{{r|念|おも}}ふ者も{{r|亦|また}}{{r|然|しか}}るを。しかれども<u>ハリストス</u>と共に{{r|苦|くるし}}みをうけて共に{{r|栄|えい}}せらるゝことはたゞ{{r|此|この}}{{r|世|よ}}に{{r|於|おい}}て{{r|己|おのれ}}を十字架に{{r|釘|くぎ}}して主の{{r|疵|きず}}を{{r|己|おのれ}}の{{r|体|からだ}}に{{r|負|お}}ふ{{r|者|もの}}のみ{{r|能|よく}}し{{r|得|う}}るなり。|[p.434]}}
[p.434]
人はキリストを信じるだけでなく、キリストと共に苦しまなければなりません。聖書にこう書いてあるとおりです。「あなたがたには、キリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことも許されているのです」(フィリピ1章29節)。神だけを信じるというのは、地上のことばかり考える人、あるいは汚れた霊のような人たちの特徴です。彼らは「私たちはあなたが誰であるかを知っています。あなたは神の子です」(マルコ1章24節、マタイ8章29節)と言います。前者も後者も「キリストの十字架の敵であり、その最後は滅びです。彼らの神は腹であり、彼らの栄光は恥辱の中にあります。彼らは地上的な考え方をする者です」 (フィリピ3章18、19節)。背教者だけでなく、地上のことばかり考える人たちも十字架の敵であることがお分かりでしょうか。この世で自らを十字架につけ、主の傷を身に負う者だけが、キリストと共に苦しみ、キリストと共に栄光を受けることができるのです。
[p.435]
{{Quotation|哲学を正しく{{r|攻究|こうきゅう}}して、{{r|霊魂|たましい}}を悪の{{r|汚穢|けがれ}}より{{r|救|すく}}ふ者は、哲学の目的を{{r|精確|せいかく}}に知らんこと{{r|肝要|かんよう}}なり、進行の{{r|労|ろう}}と{{r|経|けい}}{{r|過|か}}の{{r|終|おわり}}とを{{r|確|かく}}{{r|知|ち}}して、{{r|高慢|こうまん}}と{{r|功労|こうろう}}のことを{{r|思|おも}}ふ{{r|意思|いし}}とを{{r|全|まつた}}く{{r|斥|しりぞ}}け、聖書の{{r|誡命|かいめい}}にしたがひ、{{r|己|おのれ}}の{{r|霊魂|たましい}}と{{r|生命|いのち}}をすてゝ{{r|一|いつ}}の{{r|富|とみ}}に{{r|注目|ちゅうもく}}せん{{r|為|ため}}なり、{{r|即|すなわち}}{{r|神|かみ}}が{{r|凡|およ}}そ{{r|甘|あま}}んじて{{r|苦|く}}{{r|行|ぎょう}}を{{r|自|みづ}}から{{r|任|にな}}はんと決心したる者を呼びて、{{r|其|その}}愛する所の者に<u>ハリストス</u>を愛したる{{r|為|ため}}の{{r|報償|ほうしょう}}として定め給ひしものに注目せん{{r|為|ため}}なり、{{r|此|かく}}の如き苦行の経過に{{r|於|おい}}て彼等に{{r|充分|じゅうぶん}}の{{r|路|ろ}}{{r|用|よう}}を{{r|給|きゅう}}するは<u>ハリストス</u>の十字架なり、されば彼等は{{r|此|これ}}を{{r|負|お}}ふて、{{r|楽|たのし}}みと{{r|善|ぜん}}なる{{r|希|き}}{{r|望|ぼう}}とを以て救世主<u>ハリストス</u>の{{r|跡|あと}}にしたがひ、{{r|其|その}}摂理を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に{{r|生命|いのち}}の{{r|法|ほう}}となし、{{r|路|みち}}となさんこと肝要なり、使徒の{{r|自|みづ}}から{{r|言|い}}へる如し、曰く『{{r|爾|なんぢ}}{{r|等|ら}}我に{{r|效|なら}}ふ者となれ、我が<u>ハリストス</u>に{{r|效|なら}}ふが{{r|如|ごと}}し』〔{{二重線|コリンフ}}十一の一〕又いふ『忍耐を以て我等の前にある{{r|馳|はせ}}{{r|場|ば}}を{{r|趨|はし}}りて、我等の{{r|信|しん}}の{{r|首|かしら}}及び{{r|成全|せいぜん}}{{r|者|しゃ}}なる<u>イイスス</u>を{{r|仰|あお}}ぎ{{r|望|のぞ}}むばし、彼は{{r|其|その}}{{r|前|まえ}}に{{r|在|あ}}る{{r|喜|よろこび}}に{{r|易|か}}へて{{r|辱|はぢ}}を{{r|意|い}}とせず、十字架を忍びて{{r|神|かみ}}の{{r|宝|ほう}}{{r|座|ざ}}の右に{{r|坐|ざ}}せり』〔{{二重線|エウレイ}}十二の一、二〕。
われらは{{r|神|かみ}}の{{r|賜|たまもの}}を以て{{r|自|みづ}}から{{r|高|たか}}ぶり、道徳に進むの{{r|或|あ}}る進歩を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に{{r|高慢|こうまん}}と{{r|称賛|しょうさん}}の{{r|為|ため}}の{{r|縁|えん}}{{r|由|ゆ}}となして、望む所の{{r|終|おわ}}りに{{r|達|たつ}}せざる{{r|先|さき}}に{{r|己|おのれ}}の{{r|志|こゝろざし}}の{{r|撓|たわ}}まざらんが{{r|為|ため}}、{{r|高慢|こうまん}}により先になせる勤労を{{r|己|おのれ}}の{{r|為|ため}}に無益となさゞらんが{{r|為|ため}}、及び{{r|神|しん}}の{{r|恩寵|おんちょう}}の我等を{{r|引誘|いんゆう}}する{{r|成全|せいぜん}}に{{r|堪|た}}へざるものとならざらんが{{r|為|ため}}に{{r|戦々|せんせん}}{{r|競々|きょうきょう}}たらざるべからざるなり。|[p.435]}}
[p.435]
哲学を正しく愛することを学び、悪徳の汚れから魂を解放した人々は、哲学を愛することの目的を正確に知っていなければなりません。旅の苦労と道のりの終わりを学んだ後、彼らはすべての傲慢と功績の考えを捨て、聖書の戒めに従って、魂と命を捨て、キリストを愛する者たちへの報いとして神が定めた一つの富を心に留め、喜んで闘いに挑むことを決めたすべての人をそれに招き入れます。そして、そのような闘いの通過のために、キリストの十字架は十分な別れの贈り物です。彼らはそれを背負い、救い主である神の足跡に従い、使徒自身が言ったように、「わたしがキリストに倣っているように、あなたがたもわたしに倣いなさい」 (コリント第一 11章節1)というように、神の摂理を自分たちの律法と生き方としなければなりません。また、「信仰の創始者であり完成者であるイエスを見つめながら、私たちの前に置かれている戦いに向かって忍耐をもって走り続けましょう。イエスは、ご自身の前に置かれた喜びのために、恥辱を気にせず十字架を耐え忍び、 神の御座の右に座られました」 (ヘブライ12章1-2節)。
私たちは、聖霊の賜物によって高められ、徳における進歩を傲慢と自慢の言い訳にしてしまい、望む終着点に到達する前に努力を怠り、それまでの努力を無益なものにしてしまい、聖霊の恵みによって導かれた完全さにふさわしくない者となってしまうことのないよう、注意しなければなりません。
[p.436]
{{Quotation|故に勤労に{{r|於|おけ}}るの{{r|尽力|じんりょく}}を決して{{r|弱|よわ}}むべからず、{{r|眼前|がんぜん}}にある所の苦行を{{r|辞|じ}}するべからず、もし先に何か遂げし所あらんには、それを以て熱心を{{r|劃|かぎ}}るべからず、{{r|乃|すなわち}}{{r|使徒|しと}}の如く{{傍点|style=open circle|後}}を忘れて{{傍点|style=open circle|前}}に進み〔{{二重線|フィリッピ}}三の十三〕、{{r|成全|せいぜん}}を{{r|求|もと}}むる者が{{r|飽|あ}}くを知らずして{{r|独|ひと}}り{{r|飢|き}}{{r|渇|かつ}}する所の義の{{r|願|ねがい}}を{{r|有|ゆう}}し、勤労の為に{{r|慮|おもんぱか}}りて心肝を{{r|摧|くだ}}かんこと{{r|肝要|かんよう}}なり。彼等は{{r|許約|きょやく}}せられたる幸福を{{r|距|さ}}ること{{r|猶|なほ}}遠くして、<u>ハリストス</u>の完全なる愛に多く{{r|達|たつ}}せざる者なるにより、{{r|謙遜|けんそん}}なる者となり、恐れに満てる者とならざるべからず。けだし{{r|此|この}}{{r|愛|あい}}を{{r|切願|せつがん}}して、天の約束を{{r|仰望|ぎょうぼう}}する者は、{{r|禁食|きんしょく}}するか、{{r|儆醒|けいせい}}するか、{{r|或|あるい}}は他のいかなる{{r|徳行|とくこう}}に熱心するも、以前の功労を以て{{r|自|みづか}}ら{{r|高|たか}}ぶらざるべく、{{r|却|かへつ}}て神聖なる{{r|望|のぞみ}}にみたさるゝ彼は{{r|己|おのれ}}を呼ぶ所の者に{{r|間断|かんだん}}なく{{r|眼|め}}を{{r|注|そゝ}}ぎて、いくばく{{r|奮闘|ふんとう}}するも{{r|其|その}}{{r|志|こゝろざ}}す所のものに{{r|比|くら}}ぶれば{{r|全|まつた}}く小なりと{{r|思|おも}}ふべし。されば{{r|其|その}}{{r|行|おこない}}により{{r|己|おのれ}}を{{r|神|かみ}}の{{r|前|まえ}}に尊敬すべき者とあらはさゞらん{{r|間|あいだ}}は、{{r|労|ろう}}に{{r|労|ろう}}を{{r|加|くは}}へ、{{r|徳行|とくこう}}に{{r|徳行|とくこう}}を{{r|重|かさ}}ぬるも、{{r|神|かみ}}の{{r|前|まえ}}に適当なる者となれりとの{{r|意思|いし}}を心に{{r|懐|いだ}}かずして、{{r|此|こ}}の{{r|生命|いのち}}の{{r|終|おわり}}に{{r|至|いた}}るまで{{r|悉|ことごと}}くの{{r|尽力|じんりょく}}を{{r|用|もち}}ひん。けだし{{r|行|おこない}}に{{r|於|おい}}て{{r|大|おほい}}なる者は{{r|神|かみ}}を{{r|畏|おそ}}るゝを{{r|以|もつ}}て{{r|自負|じふ}}を{{r|地|ち}}に{{r|擲|なげう}}ちて、心を謙遜し、生活の為に{{r|己|おのれ}}を{{r|罪|つみ}}し、信じて愛するの{{r|度|ど}}により{{r|許約|きょやく}}を{{r|楽|たのし}}みて、{{r|自|みづ}}から{{r|労|ろう}}するの{{r|如何|いかん}}を{{r|以|もつ}}てせざるは、これぞ{{r|哲学|てつがく}}の{{r|最|もつとも}}{{r|卓越|たくえつ}}せる{{r|功労|こうろう}}なる。けだし{{r|賜|たまもの}}は{{r|大|おほい}}なるにより、これに{{r|相応|そうおう}}する{{r|勤労|きんろう}}を{{r|見|み}}{{r|出|いだ}}すことあたはざればなり。|[p.436]}}
[p.436]
ですから、私たちは決して努力を怠ってはならず、これから待ち受ける苦闘を放棄してはならず、既に達成したことにのみ熱意を限定してはなりません。しかし、使徒によれば、「過去のことは忘れ」、「未来のことに向かって身を伸ばし」(フィリピ3章13節)、努力に対する思いを胸に抱き、完全さを目指す者だけが切望し渇望すべき義への飽くなき渇望を持ち続けなければなりません。彼らは、約束された祝福からまだ遠く離れており、キリストの完全な愛には程遠いので、謙遜になり、畏れを抱かなければなりません。なぜなら、この愛を望み、天の約束を見つめる者は、断食をしたり、徹夜したり、他の徳を積んだりしても、過去の功績によって自分を高めることはなく、神への切なる願いに満たされ、自分を召してくださる方に絶えず目を向け、どんなに努力しても、自分が目指すものに比べれば、すべてを小さなものと考えるからです。彼は生涯の終わりまで、あらゆる努力を尽くし、労苦に労苦を重ね、徳に徳を重ね、自分の行いによって神の前に立派な者として現れるまで努力しますが、自分が神の前にふさわしい者になったとは決して考えません。知恵を愛する者の最も優れた功績は、行いに優れた者が心を低くし、自らの生き方を悔い改め、神への畏れをもって傲慢さを打ち砕き、信じて愛した度合いに応じて約束を享受し、働いた度合いに応じて享受しないことである。賜物は大きいので、それに見合う働きを見出すことは不可能である。
[p.437]
{{Quotation|さりながら{{r|信|しん}}と{{r|望|ぼう}}とは{{r|大|おほい}}ならざるべからずして、これを{{r|以|もつ}}て報酬を測るべく、勤労を以てすべからざるなり。{{r|然|しか}}して{{r|信|しん}}の{{r|根本|こんぽん}}は{{r|心神|しんしん}}の{{r|貧|まづ}}しきと{{r|神|かみ}}に対する{{r|無|む}}{{r|量|りょう}}の{{r|愛|あい}}とにあり。
希望の目的に応じ、哲学によりて、生活せんと決心したる者の{{r|為|ため}}に{{r|余|よ}}は{{r|充分|じゅうぶん}}にのべたりと{{r|思|おも}}ふ。{{r|今|いま}}{{r|又|また}}これに{{r|加|くは}}ふるにかくの如き者はいかに{{r|互|たがい}}に{{r|交際|こうさい}}して{{r|如何|いか}}なる{{r|労|ろう}}を{{r|愛|あい}}するを{{r|要|よう}}するかを示すべし、{{r|天|てん}}{{r|都|と}}に{{r|達|たつ}}するに{{r|至|いた}}る{{r|迄|まで}}{{r|其|その}}進行を協力して{{r|成|な}}さん{{r|為|ため}}なり。
{{r|此|この}}{{r|世|よ}}に{{r|於|おい}}て尊敬すべきと認めらるゝものを{{r|断|だん}}じて{{r|尊|たつと}}ばず、{{r|親族|しんぞく}}を{{r|棄|す}}て、もろ{{く}}{{r|地下|ちか}}の{{r|栄|さかえ}}を{{r|棄|す}}てゝたゞ{{r|天上|てんじょう}}の{{r|尊栄|そんえい}}に{{r|着眼|ちゃくがん}}し、{{r|神|かみ}}による{{r|兄弟|けいてい}}と{{r|心神|しんしん}}にて{{r|結合|けつごう}}する{{r|者|もの}}は、{{r|世|よ}}と{{r|共|とも}}に{{r|己|おのれ}}の{{r|霊魂|たましい}}をも{{r|棄|す}}つること{{r|肝要|かんよう}}なり。{{r|霊魂|たましい}}を{{r|棄|す}}つとは{{r|何|なに}}に{{r|於|おい}}ても{{r|己|おのれ}}の{{r|旨|むね}}を求めずして、{{r|反|かへ}}つて{{r|己|おのれ}}の{{r|旨|むね}}を{{r|矯正|きょうせい}}し、{{r|院長|いんちょう}}を以て己の為に{{r|神|かみ}}の{{r|言|ことば}}となして、これを{{r|益用|えきよう}}すること、{{r|善良|ぜんりょう}}なる{{r|舵師|だし}}の如くし、{{r|兄弟|けいてい}}{{r|社会|しゃかい}}のすべてを{{r|挙|あ}}げて、{{r|同心|どうしん}}{{r|協力|きょうりょく}}して、{{r|神|かみ}}の{{r|旨|むね}}の{{r|湊|みなと}}に{{r|向|むか}}はしむるにあり。|[p.437]}}
[p.437]
しかし、信仰と希望は大きくなければならない。それによって報いが測られ、働きによって測られるのではない。信仰の土台は、霊的な貧しさと神への計り知れない愛である。
希望の目標に従って、知恵に満ちた人生を送ろうと決意した人々については、すでに十分なことが述べられたと思います。今、私たちは、そのような人々が互いにどのように接し、どのような働きを愛すべきか、そして共に歩みを進めて天の都に到達できるようにすべきことについて、付け加えなければなりません。
この世で尊ばれるとされるものを断固として軽んじ、家族を捨て、地上の栄光を全て捨て去る者であっても、天上の栄誉を心に抱き、神において兄弟たちと霊的に結びついている者は、この世と共に自らの魂をも捨て去らなければならない。魂の放棄とは、何事においても自らの意志を求めず、むしろ自らの意志を正し、神の言葉を自らの長とし、それを良き舵取り役として、兄弟たち全体を神の意志という港へと一斉に導くことにある。
【以下未入力(p.438-457)】
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Page:酒造税則 明治13年太政官布告第40号.pdf/5
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Sakoppi
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<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>
<span id="a9" style="padding-left:4em;">第九條</span>
造石税ハ左ノ三期ニ納ムヘシ
:第一期 四月三十日限
::十月一日ヨリ三月三十一日迄檢査濟石數ニ係ル税額ノ半數
:第二期 七月三十一日限
::四月一日ヨリ六月三十日迄檢査濟石數ニ係ル税額ノ半數
:第三期 九月三十日限
::七月一日ヨリ皆造檢査濟石數ニ係ル税額并前納額ノ殘數
<span id="a10" style="padding-left:4em;">第十條</span>
造酒ノ石數ハ總テ管廳ヘ申出檢査ヲ受クヘシ
<span id="a11" style="padding-left:4em;">第十一條</span>
前條ノ酒類ハ八月三十一日迄ニ皆造スヘシ
<span id="a12" style="padding-left:4em;">第十二條</span>
自家用料又ハ造酒保存ノ料ニ充テ製造スル酒類ト雖モ總テ管廳ノ檢査ヲ受ケ其造石税ヲ納ムヘシ
<span id="a13" style="padding-left:4em;">第十三條</span>
檢査未濟ノ酒類ヘ檢査濟ノ酒類又ハ古酒買入酒等ヲ混和スル者モ其造石税ハ總石數ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
<span id="a14" style="padding-left:4em;">第十四條</span>
檢査未濟ノ酒類ヲ屆出ノ上他ノ酒類ニ變製{{分註|第一章第二條中一類ノ酒ヲ二類ニ二類ヲ三類ニ變製スル類|type=other}}スル時ハ造石税ハ其變製シタル酒類ニ就キ之ヲ納ムヘシ
<span id="a15" style="padding-left:4em;">第十五條</span><noinclude></noinclude>
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酒造税則
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Sakoppi
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|title=酒造税則
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* 法令番号:明治13年太政官布告第40号
* 公布日:明治13年9月27日
* 施行日:明治13年10月1日
* 被廃止法令:
** [[酒類税則]](明治8年太政官布告第26号)
* 改正履歴:「[[Portal:酒税法#酒造税則]]」を参照
* 廃止日:明治29年9月30日([[酒造税法#a37|酒造税法附則第37条]])
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[[Category:明治13年の太政官布告]]
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|title=酒造税則
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* 法令番号:明治13年太政官布告第40号
* 公布日:明治13年9月27日
* 施行日:明治13年10月1日
* 被廃止法令:
** [[酒類税則]](明治8年太政官布告第26号)
* 改正履歴:「[[Portal:酒税法#酒造税則]]」を参照
* 廃止日:明治29年9月30日([[酒造税法#a37|酒造税法附則第37条]])
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* 法令番号:明治13年太政官布告第40号
* 公布日:明治13年9月27日
* 施行日:明治13年10月1日
* 被廃止法令:
** [[酒類税則]](明治8年太政官布告第26号)
* 改正履歴:「[[Portal:酒税法#酒造税則]]」を参照
* 廃止日:明治29年9月30日([[酒造税法#a37|酒造税法附則第37条]])
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<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>前條々ニ明記スルモノゝ外第三章中ノ正條ニ違犯スル者ハ壹圓ヨリ少ナカラス三拾圓ヨリ多カラサル罰金ヲ科スヘシ
{{附則}}
酒造營業者ニアラスシテ自家飲料ノタメ酒類ヲ製造スルモノハ一ケ年壹石{{分註|各種製造スルトキハ|其總數ヲ合算ス|type=other}}ニ超ヘカラス若シ壹石ヲ超ルトキハ總テ本則ニ從フヘシ<noinclude></noinclude>
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Page:酒造税則 明治13年太政官布告第40号.pdf/7
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>
<span id="a21" style="padding-left:4em;">第二十一條</span>
酢及ヒ酒もどヲ販賣スルヲ許サス
<span id="a22" style="padding-left:4em;">第二十二條</span>
都テ他ノ依託ヲ受ケ酒類ヲ代造スルヲ許サス
<span id="a23" style="padding-left:4em;">第二十三條</span>
檢査未濟ノ酒類ヲ販賣シ又ハ自家ノ所用ニ消費スルヲ許サス
<span id="a24" style="padding-left:4em;">第二十四條</span>
免許鑑札ハ貸借スルヲ許サス
<span id="a25" style="padding-left:4em;">第二十五條</span>
造酒{{分註|搾リ|蒸溜|type=bunchu|bracket=no}}器械ニハ管廳主任官員ノ封緘ヲ受ケ置キ使用スルトキハ其旨申出開封ヲ請フヘシ
但過誤等ニテ封緘ヲ毀損シタルトキハ直ニ管廳ヘ屆出再封ヲ請フヘシ
<span id="a26" style="padding-left:4em;">第二十六條</span>
免許ヲ受ケタル者ハ其筋管廳ヘ該一期造酒見込ノ種目石數幷ニ其造リ方法共屆出ヘシ
但種目變換幷見込石數ノ増減等ハ其時々屆出ヘシ
<span id="a27" style="padding-left:4em;">第二十七條</span>
酒造ニ屬スル倉庫納屋幷ニ諸器械共豫テ管廳ヘ屆出ヘシ
但増減ハ其時々屆出ヘシ
<span id="a28" style="padding-left:4em;">第二十八條</span>
一期造酒屆出ノ石數何酒何石造ト書シタル標札ニ免許鑑札ノ番號ヲ<noinclude></noinclude>
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Page:酒造税則 明治13年太政官布告第40号.pdf/8
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Sakoppi
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proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>書載シ之ヲ戶外ニ揭出スヘシ
<span id="s4">第四章 罰則</span>
<span id="a29" style="padding-left:4em;">第二十九條</span>
免許鑑札ヲ受ケスシテ製造シタル者ハ其酒類及ヒ製造諸器械トモ沒
收シ免許稅額二倍ノ金額ヲ科シ之ヲ賣捌キタル者ハ其石數ニ相當ス
ル造石稅三倍ノ金額ヲ併セ科スヘシ
但シ本文酒類幷ニ諸器械ヲ已ニ賣捌キタルモノハ其代價ヲ追徵ス
ヘシ
<span id="a30" style="padding-left:4em;">第三十條</span>
免許鑑札ヲ借受ケ製造スル者ハ第二十九條ニ據テ處分シ之ヲ貸與ヘ
タル者ハ其鑑札取揚ケ免許稅相當ノ金額ヲ科スヘシ
<span id="a31" style="padding-left:4em;">第三十一條</span>
造酒石數ノ檢査ヲ受ケスシテ賣捌キタル時ハ其代價ヲ追徵シ其酒類
ノ石數ニ相當スル造石稅三倍ノ金額ヲ科スヘシ
<span id="a32" style="padding-left:4em;">第三十二條</span>
檢査ノ際酒類ヲ隱蔽シタル者ハ其酒類ヲ沒收シ其酒類ノ石數ニ相當
スル造石稅三倍ノ金額ヲ科スヘシ
但未養成ノ酒類{{分註|もどもろ|みノ類|type=bunchu|bracket=no}}ト難モ隱蔽シタル者ハ本條ニ據テ處分ス
<span id="a33" style="padding-left:4em;">第三十三條</span>
檢査未濟ノ酒類ヲ自用ニ消費シタル者ハ其石數ニ係ル造石稅ニ相當
スル金額ノ三倍ヲ科スヘシ
<span id="a34" style="padding-left:4em;">第三十四條</span><noinclude></noinclude>
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Portal:酒税法
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Sakoppi
2334
/* 酒造税則 */
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wikitext
text/x-wiki
{{portal header
|name = 酒税法
|portal = 日本の法律
|sortkey = しゆせいほう
|notes = 酒税法(昭和28年法律第6号)及びその下位命令・前身となる法令に関するポータル。
}}
== 目次 ==
{| class="wikitable"
|-
!法令名
!施行年
!廃止年
!備考
|-
|[[#酒類税則|酒類税則]]
|明治8年
|明治13年
|酒造税則施行に伴い廃止
|-
|[[#酒造税則|酒造税則]]
|明治13年
|rowspan="4"|明治29年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#しゅう麴営業規則|しゅう麴営業規則]]
|明治13年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件|酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件]]
|明治16年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件|北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件]]
|明治22年
|北海道の一部地域に対する酒税の特例<br />酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#酒造税法|酒造税法]]
|明治29年
|rowspan="8"|昭和15年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精及酒精含有飲料税法|酒精及酒精含有飲料税法]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律|酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#麥酒税法|麥酒税法]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒母、醪及麴取締法|酒母、醪及麴取締法]]
|明治38年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法|工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]]
|明治39年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律|東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]]
|明治41年
|小笠原諸島・伊豆諸島に対する酒税の特例<br />明治41年~大正9年までは沖縄県も対象<br />全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律|酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]]
|明治43年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#全面改正前の酒税法|酒税法(昭和15年法律第35号)]]
|昭和15年
|昭和28年
|昭和28年に全面改正
|-
|[[#現行法令|酒税法(昭和28年法律第6号)]]
|昭和28年
|現行
|
|}
== 現行法令 ==
昭和28年2月28日に公布、昭和28年3月1日に[[#酒税法施行に伴い廃止された法令|昭和15年法律第35号]]を全面改正し施行された法律。
* [[酒税法 (昭和28年法律第6号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年4月1日施行]]
** 改正:[[関税法 (昭和29年法律第61号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年6月1日施行]]
** 改正:
*** [[輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和30年法律第37号)]]
*** [[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和30年法律第39号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和30年7月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第41号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和33年4月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和34年法律第54号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和34年4月1日施行]]
** 改正:[[国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](昭和34年法律第148号)
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和35年1月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第11号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和35年4月1日施行]]
** 改正:[[酒税法等の一部を改正する法律]](昭和37年法律第47号)
** 改正:[[国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律]](昭和37年法律第67号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第17号)]]
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (昭和40年法律第30号)]]
** 改正:[[関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](昭和41年法律第39号)
** 改正:[[税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律]](昭和42年法律第14号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第27号)]]
** 改正:[[許可、認可等の整理に関する法律]](昭和47年法律第111号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和51年法律第1号)]]
** 改正:[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]](昭和53年法律第31号)
** 改正:[[審議会等の整理等に関する法律]](昭和53年法律第55号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (昭和55年法律第7号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第5号)]]
** 改正:[[脱税に係る罰則の整備等を図るための関税関係法律の一部を改正する法律]](昭和56年法律第54号)
** 改正:[[アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律]](昭和57年法律第37号)
** 改正:[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]](昭和59年法律第14号)
** 改正:[[産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律]](昭和63年法律第33号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和63年法律第109号)]]
** 改正:[[行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]](平成5年法律第89号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成6年法律第24号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成9年法律第21号)]]
** 改正:[[租税特別措置法等の一部を改正する法律 (平成10年法律第23号)]]
** 改正:[[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律]](平成11年法律第87号)
** 改正:[[中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律]](平成11年法律第102号)
** 改正:[[民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成11年法律第151号)]]
** 改正:[[中央省庁等改革関係法施行法]](平成11年法律第第160号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第26号)]]
** 改正:[[アルコール事業法]](平成12年法律第36号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成12年法律第135号)]]
** 改正:[[商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]](平成13年法律第129号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (平成15年法律第8号)]]
** 改正:[[酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律 (平成15年法律第33号)]]
** 改正:[[食品衛生法等の一部を改正する法律 (平成15年法律第55号)]]
** 改正:[[民法の一部を改正する法律 (平成16年法律第147号)]]
** 改正:[[民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成16年法律第150号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](平成17年法律第119号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成18年法律第10号)]]
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (平成22年法律第6号)]]
** 改正:[[現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律]](平成23年法律第82号)
** 改正:[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (平成23年法律第105号)]]
** 改正:[[経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律]](平成23年法律第114号)
** 改正:[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第53号)
** 改正:[[薬事法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第84号)]]
** 改正:[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]](平成25年法律第86号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](平成27年法律第45号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第16号)]]
** 改正:[[酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第57号)]]
** 改正:[[地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律]](平成29年法律第2号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成29年法律第4号)]]
** 改正:[[民法の一部を改正する法律 (平成30年法律第59号)]]
** 改正:[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]](令和元年法律第37号)
** 改正:[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第63号)]]
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第8号)]]
** 改正:[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](令和4年法律第68号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第8号)]]
** 改正:[[事業性融資の推進等に関する法律]](令和6年法律第52号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](令和7年法律第45号)
;施行令
:* [[酒税法施行令 (昭和28年政令第27号)]]
:* [[酒税法施行令 (昭和37年政令第97号)]]
== 全面改正前の酒税法 ==
昭和15年3月29日公布、昭和15年4月1日に施行された法律である。それまでの[[#酒造税法|酒造税法]]、[[#酒精及酒精含有飲料税法|酒精及酒精含有飲料税法]]、[[#酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律|酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]]、[[#麥酒税法|麥酒税法]]、[[#酒母、醪及麴取締法|酒母、醪及麴取締法]]、[[#工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法|工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]]、[[#東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律|東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]]、[[#酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律|酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]]を統合する形で施行された。
* [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]
** 改正:[[酒税等ノ増徴等ニ関スル法律]](昭和16年法律第88号)
** 改正:[[酒税法中改正法律]](昭和18年法律第66号)
** 改正:[[所得税法外二十九法律中改正法律]](昭和19年法律第7号)
** 改正:[[所得税法外十六法律中改正法律]](昭和20年法律第16号)
** 改正:[[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]](昭和20年大蔵省令第101号) ※ポツダム命令
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和21年法律第14号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和21年法律第14号)
** 改正:[[特別法人税法の一部を改正する等の法律]](昭和22年法律第29号)
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和22年法律第142号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和22年法律第142号)
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和23年法律第107号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和23年法律第107号)
** 改正:[[酒税法等の一部を改正する法律]](昭和24年法律第43号)
** 改正:[[大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律]](昭和24年法律第145号)
** 改正:[[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第69号)]](昭和25年法律第69号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第74号)|酒税法の一部を改正する法律]](昭和25年法律第74号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第252号)|酒税法の一部を改正する法律]](昭和25年法律第252号)
** 改正:[[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和26年法律第78号)|国税徴収法の一部を改正する法律]](昭和26年法律第78号)
** 改正:[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]](昭和27年法律第61号)
** 全面改正:[[酒税法 (昭和28年法律第6号)]]
;施行規則
:* [[酒税法施行規則]](昭和15年勅令第145号)
== 酒税法施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒造税法 ===
* [[酒造税法]](明治29年法律第28号)
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治31年法律第23号)|酒造税法中改正法律]](第1次改正、明治31年法律第23号)
**: → [[酒造税法/明治32年1月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治33年法律第42号)|酒造税法中改正法律]](第2次改正、明治33年法律第42号)
**: → [[酒造税法/明治33年3月29日施行]]
**改正: [[酒造税法中改正法律 (明治34年法律第7号)|酒造税法中改正法律]](第3次改正、明治34年法律第7号)
**: → [[酒造税法/明治34年10月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治38年法律第3号)|酒造税法中改正法律]](第4次改正、明治38年法律第3号)
**: → [[酒造税法/明治38年1月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治41年法律第18号)|酒造税法中改正法律]](第5次改正、明治41年法律第18号)
**: → [[酒造税法/明治41年3月16日施行]](第38条以外)
**: → [[酒造税法/明治41年10月1日施行]](第38条)
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正7年法律第6号)|酒造税法中改正法律]](第6次改正、大正7年法律第6号)
**: → [[酒造税法/大正7年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正9年法律第14号)|酒造税法中改正法律]](第7次改正、大正9年法律第14号)
**: → [[酒造税法/大正9年8月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正11年法律第16号)|酒造税法中改正法律]](第8次改正、大正11年法律第16号)
**: → [[酒造税法/大正11年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正15年法律第14号)|酒造税法中改正法律]](第9次改正、大正15年法律第14号)
**: → [[酒造税法/大正15年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (昭和13年法律第48号)|酒造税法中改正法律]](第10次改正、昭和13年法律第48号)
**: → [[酒造税法/昭和13年4月1日施行]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精及酒精含有飲料税法 ===
* [[酒精及酒精含有飲料税法]](明治34年法律第8号)
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (明治38年法律第4号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (明治41年法律第19号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正7年法律第7号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正9年法律第15号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正15年法律第15号)]]
** 改正:[[アルコール専賣法]](昭和12年法律第32号)
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (昭和13年法律第49号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律 ===
* [[酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]](明治34年法律第10号)
** 改正:[[明治三十四年法律第十号(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル件)中改正法律 (明治37年法律第5号)]]
** 改正:[[明治三十四年法律第十号(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル件)中改正法律 (大正元年法律第3号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 麥酒税法 ===
麥酒(麦酒、所謂「ビール」)に関する法律。
* [[麥酒税法]](明治34年法律第21号)
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (明治38年法律第5号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (明治41年法律第20号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正7年法律第8号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正9年法律第16号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正9年法律第58号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正15年法律第17号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (昭和13年法律第50号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
===酒母、醪及麴取締法 ===
* [[酒母、醪及麴取締法]](明治38年法律第7号)
** 改正:[[酒母、醪及麴取締法中改正法律]](明治41年法律第26号)
**: → [[酒母、醪及麴取締法/明治41年4月1日施行|施行後条文]]
** 改正:[[アルコール専売法]](昭和12年法律第32号)
**: → [[酒母、醪及麴取締法/昭和12年4月1日施行|施行後条文]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法 ===
* [[工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]](明治39年法律第46号)
** 改正:[[工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法中改正法律]](大正元年法律第2号)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律 ===
* [[沖繩縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]](明治41年法律第24号)
** 改正:[[明治四十一年法律第二十四號中改正法律]](大正9年法律第17号)
**: → [[東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]](改正による件名変更)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律 ===
* [[酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]](明治43年法律第6号)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
== 酒造税法施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒造税則 ===
* [[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)
** 改正:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第17号)]]
** 改正:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)]]
** 改正:[[酒造税則中改正]](明治16年太政官布告第26号)
** 改正:[[酒造税則附則改正]](明治19年勅令第60号)
** 改正:[[酒造税則中改正ノ件 (明治19年勅令第79号)]]
** 改正:[[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]
** 廃止:[[酒造税法]]施行による廃止
=== しゅう麴営業規則 ===
* [[しゅう麴営業規則]](明治13年太政官布告第41号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
=== 酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件 ===
* [[酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件]](明治16年太政官布告第42号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
=== 北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件 ===
* [[北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件]](明治22年法律第24号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
== 酒造税則施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒類税則 ===
* [[酒類税則]](明治8年太政官布告第26号)
** 廃止:[[酒造税則]]施行に伴う廃止
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wikitext
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|name = 酒税法
|portal = 日本の法律
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|notes = 酒税法(昭和28年法律第6号)及びその下位命令・前身となる法令に関するポータル。
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== 目次 ==
{| class="wikitable"
|-
!法令名
!施行年
!廃止年
!備考
|-
|[[#酒類税則|酒類税則]]
|明治8年
|明治13年
|酒造税則施行に伴い廃止
|-
|[[#酒造税則|酒造税則]]
|明治13年
|rowspan="4"|明治29年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#しゅう麴営業規則|しゅう麴営業規則]]
|明治13年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件|酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件]]
|明治16年
|酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件|北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件]]
|明治22年
|北海道の一部地域に対する酒税の特例<br />酒造税法施行に伴い廃止
|-
|[[#酒造税法|酒造税法]]
|明治29年
|rowspan="8"|昭和15年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精及酒精含有飲料税法|酒精及酒精含有飲料税法]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律|酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#麥酒税法|麥酒税法]]
|明治34年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒母、醪及麴取締法|酒母、醪及麴取締法]]
|明治38年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法|工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]]
|明治39年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律|東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]]
|明治41年
|小笠原諸島・伊豆諸島に対する酒税の特例<br />明治41年~大正9年までは沖縄県も対象<br />全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律|酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]]
|明治43年
|全面改正前の酒税法の施行に伴い廃止
|-
|[[#全面改正前の酒税法|酒税法(昭和15年法律第35号)]]
|昭和15年
|昭和28年
|昭和28年に全面改正
|-
|[[#現行法令|酒税法(昭和28年法律第6号)]]
|昭和28年
|現行
|
|}
== 現行法令 ==
昭和28年2月28日に公布、昭和28年3月1日に[[#酒税法施行に伴い廃止された法令|昭和15年法律第35号]]を全面改正し施行された法律。
* [[酒税法 (昭和28年法律第6号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年4月1日施行]]
** 改正:[[関税法 (昭和29年法律第61号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年6月1日施行]]
** 改正:
*** [[輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和30年法律第37号)]]
*** [[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和30年法律第39号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和30年7月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第41号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和33年4月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和34年法律第54号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和34年4月1日施行]]
** 改正:[[国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](昭和34年法律第148号)
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和35年1月1日施行]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第11号)]]
**: → [[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和35年4月1日施行]]
** 改正:[[酒税法等の一部を改正する法律]](昭和37年法律第47号)
** 改正:[[国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律]](昭和37年法律第67号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第17号)]]
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (昭和40年法律第30号)]]
** 改正:[[関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](昭和41年法律第39号)
** 改正:[[税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律]](昭和42年法律第14号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第27号)]]
** 改正:[[許可、認可等の整理に関する法律]](昭和47年法律第111号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和51年法律第1号)]]
** 改正:[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]](昭和53年法律第31号)
** 改正:[[審議会等の整理等に関する法律]](昭和53年法律第55号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (昭和55年法律第7号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第5号)]]
** 改正:[[脱税に係る罰則の整備等を図るための関税関係法律の一部を改正する法律]](昭和56年法律第54号)
** 改正:[[アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律]](昭和57年法律第37号)
** 改正:[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]](昭和59年法律第14号)
** 改正:[[産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律]](昭和63年法律第33号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和63年法律第109号)]]
** 改正:[[行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]](平成5年法律第89号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成6年法律第24号)]]
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成9年法律第21号)]]
** 改正:[[租税特別措置法等の一部を改正する法律 (平成10年法律第23号)]]
** 改正:[[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律]](平成11年法律第87号)
** 改正:[[中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律]](平成11年法律第102号)
** 改正:[[民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成11年法律第151号)]]
** 改正:[[中央省庁等改革関係法施行法]](平成11年法律第第160号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第26号)]]
** 改正:[[アルコール事業法]](平成12年法律第36号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (平成12年法律第135号)]]
** 改正:[[商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律]](平成13年法律第129号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (平成15年法律第8号)]]
** 改正:[[酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律 (平成15年法律第33号)]]
** 改正:[[食品衛生法等の一部を改正する法律 (平成15年法律第55号)]]
** 改正:[[民法の一部を改正する法律 (平成16年法律第147号)]]
** 改正:[[民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成16年法律第150号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](平成17年法律第119号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成18年法律第10号)]]
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (平成22年法律第6号)]]
** 改正:[[現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律]](平成23年法律第82号)
** 改正:[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (平成23年法律第105号)]]
** 改正:[[経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律]](平成23年法律第114号)
** 改正:[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律]](平成24年法律第53号)
** 改正:[[薬事法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第84号)]]
** 改正:[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]](平成25年法律第86号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](平成27年法律第45号)
** 改正:[[関税定率法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第16号)]]
** 改正:[[酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第57号)]]
** 改正:[[地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律]](平成29年法律第2号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する等の法律 (平成29年法律第4号)]]
** 改正:[[民法の一部を改正する法律 (平成30年法律第59号)]]
** 改正:[[成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律]](令和元年法律第37号)
** 改正:[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第63号)]]
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第8号)]]
** 改正:[[刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](令和4年法律第68号)
** 改正:[[所得税法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第8号)]]
** 改正:[[事業性融資の推進等に関する法律]](令和6年法律第52号)
** 改正:[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律]](令和7年法律第45号)
;施行令
:* [[酒税法施行令 (昭和28年政令第27号)]]
:* [[酒税法施行令 (昭和37年政令第97号)]]
== 全面改正前の酒税法 ==
昭和15年3月29日公布、昭和15年4月1日に施行された法律である。それまでの[[#酒造税法|酒造税法]]、[[#酒精及酒精含有飲料税法|酒精及酒精含有飲料税法]]、[[#酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律|酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]]、[[#麥酒税法|麥酒税法]]、[[#酒母、醪及麴取締法|酒母、醪及麴取締法]]、[[#工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法|工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]]、[[#東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律|東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]]、[[#酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律|酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]]を統合する形で施行された。
* [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]
** 改正:[[酒税等ノ増徴等ニ関スル法律]](昭和16年法律第88号)
** 改正:[[酒税法中改正法律]](昭和18年法律第66号)
** 改正:[[所得税法外二十九法律中改正法律]](昭和19年法律第7号)
** 改正:[[所得税法外十六法律中改正法律]](昭和20年法律第16号)
** 改正:[[昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク外貨債処理法等ノ廃止及外国為替管理法等中改正ノ件]](昭和20年大蔵省令第101号) ※ポツダム命令
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和21年法律第14号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和21年法律第14号)
** 改正:[[特別法人税法の一部を改正する等の法律]](昭和22年法律第29号)
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和22年法律第142号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和22年法律第142号)
** 改正:[[所得税法の一部を改正する等の法律 (昭和23年法律第107号)|所得税法の一部を改正する等の法律]](昭和23年法律第107号)
** 改正:[[酒税法等の一部を改正する法律]](昭和24年法律第43号)
** 改正:[[大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律]](昭和24年法律第145号)
** 改正:[[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第69号)]](昭和25年法律第69号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第74号)|酒税法の一部を改正する法律]](昭和25年法律第74号)
** 改正:[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和25年法律第252号)|酒税法の一部を改正する法律]](昭和25年法律第252号)
** 改正:[[国税徴収法の一部を改正する法律 (昭和26年法律第78号)|国税徴収法の一部を改正する法律]](昭和26年法律第78号)
** 改正:[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]](昭和27年法律第61号)
** 全面改正:[[酒税法 (昭和28年法律第6号)]]
;施行規則
:* [[酒税法施行規則]](昭和15年勅令第145号)
== 酒税法施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒造税法 ===
* [[酒造税法]](明治29年法律第28号)
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治31年法律第23号)|酒造税法中改正法律]](第1次改正、明治31年法律第23号)
**: → [[酒造税法/明治32年1月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治33年法律第42号)|酒造税法中改正法律]](第2次改正、明治33年法律第42号)
**: → [[酒造税法/明治33年3月29日施行]]
**改正: [[酒造税法中改正法律 (明治34年法律第7号)|酒造税法中改正法律]](第3次改正、明治34年法律第7号)
**: → [[酒造税法/明治34年10月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治38年法律第3号)|酒造税法中改正法律]](第4次改正、明治38年法律第3号)
**: → [[酒造税法/明治38年1月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (明治41年法律第18号)|酒造税法中改正法律]](第5次改正、明治41年法律第18号)
**: → [[酒造税法/明治41年3月16日施行]](第38条以外)
**: → [[酒造税法/明治41年10月1日施行]](第38条)
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正7年法律第6号)|酒造税法中改正法律]](第6次改正、大正7年法律第6号)
**: → [[酒造税法/大正7年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正9年法律第14号)|酒造税法中改正法律]](第7次改正、大正9年法律第14号)
**: → [[酒造税法/大正9年8月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正11年法律第16号)|酒造税法中改正法律]](第8次改正、大正11年法律第16号)
**: → [[酒造税法/大正11年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (大正15年法律第14号)|酒造税法中改正法律]](第9次改正、大正15年法律第14号)
**: → [[酒造税法/大正15年4月1日施行]]
** 改正:[[酒造税法中改正法律 (昭和13年法律第48号)|酒造税法中改正法律]](第10次改正、昭和13年法律第48号)
**: → [[酒造税法/昭和13年4月1日施行]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精及酒精含有飲料税法 ===
* [[酒精及酒精含有飲料税法]](明治34年法律第8号)
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (明治38年法律第4号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (明治41年法律第19号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正7年法律第7号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正9年法律第15号)]]
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (大正15年法律第15号)]]
** 改正:[[アルコール専賣法]](昭和12年法律第32号)
** 改正:[[酒精及酒精含有飲料税法中改正法律 (昭和13年法律第49号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律 ===
* [[酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル法律]](明治34年法律第10号)
** 改正:[[明治三十四年法律第十号(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル件)中改正法律 (明治37年法律第5号)]]
** 改正:[[明治三十四年法律第十号(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ關スル件)中改正法律 (大正元年法律第3号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 麥酒税法 ===
麥酒(麦酒、所謂「ビール」)に関する法律。
* [[麥酒税法]](明治34年法律第21号)
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (明治38年法律第5号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (明治41年法律第20号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正7年法律第8号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正9年法律第16号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正9年法律第58号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (大正15年法律第17号)]]
** 改正:[[麥酒税法中改正法律 (昭和13年法律第50号)]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
===酒母、醪及麴取締法 ===
* [[酒母、醪及麴取締法]](明治38年法律第7号)
** 改正:[[酒母、醪及麴取締法中改正法律]](明治41年法律第26号)
**: → [[酒母、醪及麴取締法/明治41年4月1日施行|施行後条文]]
** 改正:[[アルコール専売法]](昭和12年法律第32号)
**: → [[酒母、醪及麴取締法/昭和12年4月1日施行|施行後条文]]
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法 ===
* [[工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法]](明治39年法律第46号)
** 改正:[[工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法中改正法律]](大正元年法律第2号)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律 ===
* [[沖繩縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]](明治41年法律第24号)
** 改正:[[明治四十一年法律第二十四號中改正法律]](大正9年法律第17号)
**: → [[東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律]](改正による件名変更)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
=== 酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律 ===
* [[酒精造石税徴収猶豫及免除ニ關スル法律]](明治43年法律第6号)
** 廃止:[[酒税法 (昭和15年法律第35号)]]施行による廃止
== 酒造税法施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒造税則 ===
* [[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)
** 改正:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第17号)]]
** 改正:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)]]
** 改正:[[酒造税則中改正]](明治16年太政官布告第26号)
** 改正:[[酒造税則附則改正]](明治19年勅令第60号)
** 改正:[[酒造税則中改正ノ件 (明治19年勅令第79号)]]
** 改正:[[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]
** 廃止:[[酒造税法]]施行による廃止
=== しゅう麴営業規則 ===
* [[しゅう麴営業規則]](明治13年太政官布告第41号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
=== 酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件 ===
* [[酢造營業者酢元ニ供スルタメ酒類ヲ製造スル者酒造税則ニ準據スルノ件]](明治16年太政官布告第42号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
=== 北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件 ===
* [[北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件]](明治22年法律第24号)
** 廃止:[[酒造税法]]施行に伴う廃止
== 酒造税則施行に伴い廃止された法令 ==
=== 酒類税則 ===
* [[酒類税則]](明治8年太政官布告第26号)
** 廃止:[[酒造税則]]施行に伴う廃止
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[[カテゴリ:酒税法|*]]
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附考
{{r|竹實|ちくじつ}}を{{r|𥷙|けい}}と云又{{r|𥷱|ふく}}といふ{{r|共|とも}}に{{r|康熙字典|こうきじてん}}
といふ{{r|書|ふみ}}に{{r|見|み}}へたり{{r|和名|わみやう}}さゝめくりと云{{r|俗|ぞく}}に
はじねんこうといふ{{r|或|あるひ}}は{{r|自然粳|じねんこう}}の{{r|文字|もんじ}}を{{r|用|もち}}
ゆ{{r|大和本艸|やまとほんざう}}に{{r|阿含経|あがんきやう}}の{{r|自然粳米|じねんこうべい}}といふ
{{r|文|みん}}より{{r|出|いづ}}るといふ
附録
{{r|飛州|ひしう}}に{{r|篠魚|さゝいを}}とて{{r|一種|いつしゆ}}の{{r|奇物|きぶつ}}を{{r|生|やう}}ずこの
{{r|篠魚|さゝいを}}こそあやしき{{r|物|もの}}には{{r|有|あり}}ける{{r|吉城郡|ごふり}}{{r|高|たか}}
{{r|原|はら}}{{r|郷|がう}}のおくなる{{r|平湯|ひらゆ}}のむらてふところにのみあ
りて{{r|此|この}}{{r|飛騨|ひだ}}のくにのうちにても{{r|余所|よそ}}にありてふ
事をさ{{ku}}きこえず{{r|笹|ささ}}のもとの{{r|節|ふし}}に{{r|枝|えだ}}には
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はじねんこうといふ{{r|或|あるひ}}は{{r|自然粳|じねんこう}}の{{r|文字|もんじ}}を{{r|用|もち}}
ゆ{{r|大和本艸|やまとほんざう}}に{{r|阿含経|あがんきやう}}の{{r|自然粳米|じねんこうべい}}といふ
{{r|文|みん}}より{{r|出|いづ}}るといふ
附録
{{r|飛州|ひしう}}に{{r|篠魚|さゝいを}}とて{{r|一種|いつしゆ}}の{{r|奇物|きぶつ}}を{{r|生|やう}}ずこの
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{{r|原|はら}}{{r|郷|がう}}のおくなる{{r|平湯|ひらゆ}}のむらてふところにのみあ
りて{{r|此|この}}{{r|飛騨|ひだ}}のくにのうちにても{{r|余所|よそ}}にありてふ
事をさ{{ku}}きこえず{{r|笹|ささ}}のもとの{{r|節|ふし}}に{{r|枝|えだ}}には
あらて{{r|魚|いを}}の{{r|形|かたち}}して{{r|成|なり}}{{r|出|いで}}たりさみた程の{{r|雨|あめ}}を{{r|得|え}}
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竹実記
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ページの作成:「{{header | title = {{r|竹実記|たけのみのき}} | defaultsort = たけのみのき | year = 1832 | 年 = 天保三 | override_author = 白雲山人 | category = | category2 = | wikipedia = 竹実記 | notes = *底本:白雲山人 著、菱川清春 画『竹実記』(天保3年){{NDLJP|2536549}} }} <pages index="NDL2536549 竹実記.pdf" from="1" to="15"/> {{PD-old}} {{DEFAULTSORT:たけのみのき}} [[Category:1832年]] Category:江戸…」
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/* 未校正 */ ページの作成:「{{Right|内閣總理大臣伯爵山縣有朋}} {{Right|大蔵大臣伯爵松方正義}} 法律第四十九號 [[酒造税則|明治十三年九月第四十號布告酒造税則]]中左ノ通改正シ明治二十三年十月一日ヨリ施行ス [[酒造税則#a1|第一條]]ニ左ノ一項の加フ :左ニ掲クル事項ノ一ニ當ル者ハ納税保證ノ爲管廳ニ於テ相當ト認ムル所ノ保證物ヲ差出スカ若ハ資産ヲ有スル保證人ヲ立ツ…」
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法律第四十九號
[[酒造税則|明治十三年九月第四十號布告酒造税則]]中左ノ通改正シ明治二十三年十月一日ヨリ施行ス
[[酒造税則#a1|第一條]]ニ左ノ一項の加フ
:左ニ掲クル事項ノ一ニ當ル者ハ納税保證ノ爲管廳ニ於テ相當ト認ムル所ノ保證物ヲ差出スカ若ハ資産ヲ有スル保證人ヲ立ツルニアラサレハ前項ノ免許ヲ與ヘサルヘシ<noinclude></noinclude>
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Sakoppi
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/* 未校正 */ ページの作成:「<!-- 右ページのみ掲載 --> :一 第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條ノ處罰ヲ受ケ滿三年ヲ経過セサル者 :二 酒類造石税ノ滞納處分ヲ受ケ滿三年ヲ経過セサル者 :三 所有不動産ノ價額造石税四分ノ一ニ滿タサル者 :保證物ノ種類及保證人ニ要スル條件ハ大蔵大臣之ヲ定ム 第九條 造石税ハ左ノ四期ニ納ムヘシ」
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text/x-wiki
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:一 第二十九條第三十條第三十一條第三十二條第三十三條ノ處罰ヲ受ケ滿三年ヲ経過セサル者
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酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則中改正ノ件 |year=1890 |notes= * 法令番号:明治23年法律第49号 * 公布日:明治23年7月9日 * 施行日:明治23年10月1日 * 底本:[[Index:酒造税則中改正ノ件 1890 No49.pdf|御署名原本]] {{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかいせいのけん}} [[Category:明治23年の法律]] [[Category:酒税法]] }} <pages index="酒造税則中改正ノ件 1890 No49.pdf" from="1" to="5…」
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Sakoppi がページ「[[酒造税則中改正ノ件]]」を「[[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]」に移動しました: 重複する件名が存在していたため移動
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Sakoppi
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/* 未校正 */ ページの作成:「: 第一期 四月十五日限 :: 十月一日ヨリ一月三十一日迄検査濟石數ニ係ル税額ノ半數 : 第二期 八月十五日限 :: 二月一日ヨリ五月三十一日迄検査濟石數ニ係ル税額ノ半數 :第三期 十一月十五日限 :: 六月一日ヨリ九月三十日迄検査濟石数ニ係ル税額ノ全數並ニ第一期第二期ニ係ル殘納額ノ半數」
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>: 第一期 四月十五日限
:: 十月一日ヨリ一月三十一日迄検査濟石數ニ係ル税額ノ半數
: 第二期 八月十五日限
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Sakoppi
2334
/* 未校正 */ ページの作成:「:第四期 一月十五日限 :: 前納額ノ殘數 第十一條 營業免許後不動産ヲ賣渡譲渡及抵當トシ其現在スル價額造石税四分ノ一ニ滿タサル場合ニ於テハ第一条第二項ニ依リ更ニ保證物ヲ差出 スカ若ハ保證人ヲ立テシムヘシ 前項ノ保證物ヲ差出サス若ハ保證人ヲ立サルトキハ第九條ノ納期ニ拘ハラス檢査濟酒類ニ係ル造石税ヲ納メシムヘシ 第十六…」
245470
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:第四期 一月十五日限
:: 前納額ノ殘數
第十一條 營業免許後不動産ヲ賣渡譲渡及抵當トシ其現在スル價額造石税四分ノ一ニ滿タサル場合ニ於テハ第一条第二項ニ依リ更ニ保證物ヲ差出 スカ若ハ保證人ヲ立テシムヘシ
前項ノ保證物ヲ差出サス若ハ保證人ヲ立サルトキハ第九條ノ納期ニ拘ハラス檢査濟酒類ニ係ル造石税ヲ納メシムヘシ
第十六條 檢査濟酒類納税以前ニ於テ腐敗シ若ハ天災其他避クヘカラサル事故ニ依リ廢棄ニ屬シタルトキハ直ニ管廳ニ申出テ檢査ヲ受ケ其造石税ノ免除ヲ請フコトヲ得
第十七條 前條檢査ノ上再ヒ酒類ニ製成スル者ハ其石數ニ應シ造石税ヲ納ムヘシ
第二十條第三項ヲ削除ス<noinclude></noinclude>
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酒造税則附則改正
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則附則改正 |year=1886 |notes= * 法令番号:明治19年勅令第60号 * 公布日:明治19年8月2日 * 施行日:明治19年10月1日 * 被改正法令:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)|酒造税規則附則]](明治15年太政官布告第61号) * 底本:{{NDLJP|2944149/1/1}} {{デフォルトソート:しゆそうせいそくふそくかいせい}} [[Category:明治19年の勅令]] Cat…」
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{{Header
|title=酒造税則附則改正
|year=1886
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* 法令番号:明治19年勅令第60号
* 公布日:明治19年8月2日
* 施行日:明治19年10月1日
* 被改正法令:[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)|酒造税規則附則]](明治15年太政官布告第61号)
* 底本:{{NDLJP|2944149/1/1}}
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[[Category:明治19年の勅令]]
[[Category:酒税法]]
}}
朕酒造税規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
{{Left|明治十九年七月二十八日|4em}}
{{Right|内閣總理大臣伯爵伊藤博文}}
{{Right|大藏大臣伯爵松方正義}}
勅令第六十號
明治十五年十二月第六拾壹號布告酒造税規則附則左ノ如ク改正シ明治十九年十月一日ヨリ施行ス
酒造税規則附則
第一條 自家用料ノ酒類{{分註|飲料ニ用ヒ醬油等ニ混和シ|及ヒ其他ノ用ニ供スルモノ|type=other}}ヲ製造セント欲スル者ハ其旨管廳ヘ届出免許鑑札ヲ受ケ鑑札料金八拾錢ヲ納ムヘシ
第二條 免許ハ其年十月一日ヨリ翌年九月三十日マテヲ以テ一期トス
第三條 自家用料ノ清酒ヲ製造スルヲ得ス
第四條 左ニ揭クル者ハ自家用料ノ酒類ヲ製造スルヲ得ス
:一 酒類受{{分註|小|卸|type=other}}賣營業者
:一 飲食店内又ハ旅館屋營業者
:一 前二項ノ營業者ト同居ノ者
第五條 自家用料ノ酒類ハ一家内ニ於テ一期製造高壹石{{分註|二種以上製造スル者|ハ其總石數ヲ合算ス|type=other}}ヲ超ユルヲ得ス
第六條 自家用料ノ酒類ハ其住居セル一家外ニ於テ之ヲ製造シ又ハ他ノ委託ヲ受ケ之ヲ製造スルヲ得ス
第七條 自家用料ノ爲メ製造シタル酒類ハ之ヲ賣捌クヲ得ス
第八條 免許鑑札ハ賣買譲與貸借スルヲ得ス
第九條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者ハ主任官隨時之ヲ檢査スヘシ
第十條 第一條第三條第四條第五條第六條第七條ヲ犯シタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其製造酒類及ヒ容器ヲ沒收ス之ヲ賣捌キタル者ハ其代價ヲ追徵ス
第十一條 第八條ニ違ヒ鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ハ其鑑札ヲ取揚ケ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處シ之ヲ借受買受譲受ケテ酒類ヲ製造シタル者ハ第十條ニ依リ處分ス其未タ酒類ヲ製造セサル者ハ其罰鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ニ同シ
第十二條 此規則ヲ犯シタル者ニハ本則第三十七條及ヒ第三十八條ヲ適用ス
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|title=酒造税則附則改正
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* 法令番号:明治19年勅令第60号
* 公布日:明治19年8月2日
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[[Category:明治19年の勅令]]
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朕酒造税規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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{{Right|内閣總理大臣伯爵伊藤博文}}
{{Right|大藏大臣伯爵松方正義}}
勅令第六十號
[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)|明治十五年十二月第六拾壹號布告酒造税規則附則]]左ノ如ク改正シ明治十九年十月一日ヨリ施行ス
酒造税規則附則
第一條 自家用料ノ酒類{{分註|飲料ニ用ヒ醬油等ニ混和シ|及ヒ其他ノ用ニ供スルモノ|type=other}}ヲ製造セント欲スル者ハ其旨管廳ヘ届出免許鑑札ヲ受ケ鑑札料金八拾錢ヲ納ムヘシ
第二條 免許ハ其年十月一日ヨリ翌年九月三十日マテヲ以テ一期トス
第三條 自家用料ノ清酒ヲ製造スルヲ得ス
第四條 左ニ揭クル者ハ自家用料ノ酒類ヲ製造スルヲ得ス
:一 酒類受{{分註|小|卸|type=other}}賣營業者
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:一 前二項ノ營業者ト同居ノ者
第五條 自家用料ノ酒類ハ一家内ニ於テ一期製造高壹石{{分註|二種以上製造スル者|ハ其總石數ヲ合算ス|type=other}}ヲ超ユルヲ得ス
第六條 自家用料ノ酒類ハ其住居セル一家外ニ於テ之ヲ製造シ又ハ他ノ委託ヲ受ケ之ヲ製造スルヲ得ス
第七條 自家用料ノ爲メ製造シタル酒類ハ之ヲ賣捌クヲ得ス
第八條 免許鑑札ハ賣買譲與貸借スルヲ得ス
第九條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者ハ主任官隨時之ヲ檢査スヘシ
第十條 第一條第三條第四條第五條第六條第七條ヲ犯シタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其製造酒類及ヒ容器ヲ沒收ス之ヲ賣捌キタル者ハ其代價ヲ追徵ス
第十一條 第八條ニ違ヒ鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ハ其鑑札ヲ取揚ケ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處シ之ヲ借受買受譲受ケテ酒類ヲ製造シタル者ハ第十條ニ依リ處分ス其未タ酒類ヲ製造セサル者ハ其罰鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ニ同シ
第十二條 此規則ヲ犯シタル者ニハ本則第三十七條及ヒ第三十八條ヲ適用ス
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|title=酒造税則附則改正
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* 法令番号:明治19年勅令第60号
* 公布日:明治19年8月2日
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[[Category:明治19年の勅令]]
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朕酒造税規則改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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勅令第六十號
[[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)|明治十五年十二月第六拾壹號布告酒造税規則附則]]左ノ如ク改正シ明治十九年十月一日ヨリ施行ス
酒造税規則附則
第一條 自家用料ノ酒類{{分註|飲料ニ用ヒ醬油等ニ混和シ|及ヒ其他ノ用ニ供スルモノ|type=other}}ヲ製造セント欲スル者ハ其旨管廳ヘ届出免許鑑札ヲ受ケ鑑札料金八拾錢ヲ納ムヘシ
第二條 免許ハ其年十月一日ヨリ翌年九月三十日マテヲ以テ一期トス
第三條 自家用料ノ清酒ヲ製造スルヲ得ス
第四條 左ニ揭クル者ハ自家用料ノ酒類ヲ製造スルヲ得ス
:一 酒類受{{分註|小|卸|type=other}}賣營業者
:一 飲食店内又ハ旅館屋營業者
:一 前二項ノ營業者ト同居ノ者
第五條 自家用料ノ酒類ハ一家内ニ於テ一期製造高壹石{{分註|二種以上製造スル者|ハ其總石數ヲ合算ス|type=other}}ヲ超ユルヲ得ス
第六條 自家用料ノ酒類ハ其住居セル一家外ニ於テ之ヲ製造シ又ハ他ノ委託ヲ受ケ之ヲ製造スルヲ得ス
第七條 自家用料ノ爲メ製造シタル酒類ハ之ヲ賣捌クヲ得ス
第八條 免許鑑札ハ賣買譲與貸借スルヲ得ス
第九條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者ハ主任官隨時之ヲ檢査スヘシ
第十條 第一條第三條第四條第五條第六條第七條ヲ犯シタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其製造酒類及ヒ容器ヲ沒收ス之ヲ賣捌キタル者ハ其代價ヲ追徵ス
第十一條 第八條ニ違ヒ鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ハ其鑑札ヲ取揚ケ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處シ之ヲ借受買受譲受ケテ酒類ヲ製造シタル者ハ第十條ニ依リ處分ス其未タ酒類ヲ製造セサル者ハ其罰鑑札ヲ貸渡賣渡譲渡シタル者ニ同シ
第十二條 此規則ヲ犯シタル者ニハ本則第三十七條及ヒ第三十八條ヲ適用ス
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酒造税則中改正ノ件
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2026-08-29T15:16:49Z
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Sakoppi がページ「[[酒造税則中改正ノ件]]」を「[[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]」に移動しました: 重複する件名が存在していたため移動
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#転送 [[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]
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[[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]] へのリダイレクトを解除しました
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text/x-wiki
'''酒造税則中改正ノ件'''(しゅぞうぜいそくちゅうかいせいのけん)は、明治中期の勅令・法律。
* [[酒造税則中改正ノ件 (明治19年勅令第79号)]]
* [[酒造税則中改正ノ件 (明治23年法律第49号)]]
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酒造税則中改正ノ件 (明治19年勅令第79号)
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2026-08-29T15:28:10Z
Sakoppi
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則中改正ノ件 |year=1886 |notes= * 法令番号:明治19年勅令第79号 * 公布日:明治19年12月17日 * 施行日:明治19年12月24日([[公文式]]第10条の規定による) * 底本:{{NDLJP|2944275/1/1}} {{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかいせいのけん}} [[Category:明治19年の勅令]] [[Category:酒税法]] }} 朕酒造税則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム…」
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|title=酒造税則中改正ノ件
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* 法令番号:明治19年勅令第79号
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[[Category:明治19年の勅令]]
[[Category:酒税法]]
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朕酒造税則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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勅令第七十九號
[[酒造税則#a9|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則第九條]]中「九月三十日限」トアルヲ「十月三十一日限」ト改ム
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Sakoppi
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|title=酒造税則中改正ノ件
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[[Category:明治19年の勅令]]
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朕酒造税則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
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勅令第七十九號
[[酒造税則#a9|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則第九條]]中「九月三十日限」トアルヲ「十月三十一日限」ト改ム
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酒造税則中改正
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則中改正 |year=1883 |notes= * 法令番号:明治16年太政官布告第26号 * 公布日:明治16年8月4日 * 施行日:不明 * 被改正法令:[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号) * 底本:{{NDLJP|787963/1/56}} {{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかいせい}} [[Category:明治16年の太政官布告]] [[Category:酒税法]] }} 〇第二十六號(八月四日 大藏卿連署)…」
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text/x-wiki
{{Header
|title=酒造税則中改正
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* 法令番号:明治16年太政官布告第26号
* 公布日:明治16年8月4日
* 施行日:不明
* 被改正法令:[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)
* 底本:{{NDLJP|787963/1/56}}
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[[Category:明治16年の太政官布告]]
[[Category:酒税法]]
}}
〇第二十六號(八月四日 大藏卿連署)
[[酒造税則|明治十三年九月第四拾號布告酒造税則]]中左ノ通改正ス
第二十條 酒造用諸器械ハ使用以前管廳ヘ申出檢査ヲ受ケ其賣買譲與貸借ハ其時々管廳ヘ屆出ツ可シ
造酒著手後造石税完納以前ニ於テハ管廳ノ許可ヲ得スシテ諸器械ヲ酒造場外ヘ移スコトヲ許サス
酒造用諸器械ヲ賣買興譲與貸與及所持主ヘ返却スルトキハ第九條ノ納期ニ拘ハラス檢査濟ニ係ル造石税ヲ完納ス可シ
第三十四條 又ハ第二十條ノ六字ヲ削除ス
第三十五條第二項
: 第二十條第一項ヲ犯シタル者ハ貳圓以上貳拾圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其器械ヲ没收ス第二項ヲ犯シタル者ハ五圓以上百圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其器械ヲ没收ス
右奉 勅旨布告候事
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[[Category:明治16年の太政官布告]]
[[Category:酒造税則]]
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〇第二十六號(八月四日 大藏卿連署)
[[酒造税則|明治十三年九月第四拾號布告酒造税則]]中左ノ通改正ス
第二十條 酒造用諸器械ハ使用以前管廳ヘ申出檢査ヲ受ケ其賣買譲與貸借ハ其時々管廳ヘ屆出ツ可シ
造酒著手後造石税完納以前ニ於テハ管廳ノ許可ヲ得スシテ諸器械ヲ酒造場外ヘ移スコトヲ許サス
酒造用諸器械ヲ賣買興譲與貸與及所持主ヘ返却スルトキハ第九條ノ納期ニ拘ハラス檢査濟ニ係ル造石税ヲ完納ス可シ
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第三十五條第二項
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酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第17号)
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2026-08-29T15:57:32Z
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則中加除更正 |year=1882 |notes= * 法令番号:明治15年太政官布告第17号 * 公布日:明治15年3月23日 * 被改正法令:[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号) * 底本:{{NDLJP|787962/1/36}} {{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかしよこうせい}} [[Category:酒税法]] [[Category:明治15年の太政官布告]] }} 〇第十七號 (三月二十三日 輪廓附 大藏卿…」
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{{Header
|title=酒造税則中加除更正
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* 法令番号:明治15年太政官布告第17号
* 公布日:明治15年3月23日
* 被改正法令:[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)
* 底本:{{NDLJP|787962/1/36}}
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[[Category:酒税法]]
[[Category:明治15年の太政官布告]]
}}
〇第十七號 (三月二十三日 輪廓附 大藏卿連著)
[[酒造税則|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則]]中左ノ通加除更正ス
第二條ノ内 第二類蒸溜酒ノ割註「燒酎」ノ下ニ「酒精再溜酒精」ノ六字ヲ加入ス
第五條 削除
第九條ノ内 第一期第二期更正
: 第一期 四月三十日限
: 十月一日ヨリ二月中檢査濟酒石數ニ係ル税額ノ半數
: 第二期 七月三十一日限
: 三月一日ヨリ六月中檢査濟酒石數ニ係ル税額ノ半數
第二十一條 但書増加
: 但事故アリテ酒もどノ不用ニ屬シタルモノヲ同業ノ者ニ限リ賣渡スハ此限ニアラス
第三十二條 但書削除
右奉 勅旨布告候事
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[[Category:酒造税則]]
[[Category:明治15年の太政官布告]]
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〇第十七號 (三月二十三日 輪廓附 大藏卿連著)
[[酒造税則|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則]]中左ノ通加除更正ス
第二條ノ内 第二類蒸溜酒ノ割註「燒酎」ノ下ニ「酒精再溜酒精」ノ六字ヲ加入ス
第五條 削除
第九條ノ内 第一期第二期更正
: 第一期 四月三十日限
: 十月一日ヨリ二月中檢査濟酒石數ニ係ル税額ノ半數
: 第二期 七月三十一日限
: 三月一日ヨリ六月中檢査濟酒石數ニ係ル税額ノ半數
第二十一條 但書増加
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第三十二條 但書削除
右奉 勅旨布告候事
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酒造税則中加除更正
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2026-08-29T16:02:03Z
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ページの作成:「'''酒造税則中加除更正'''(しゅぞうぜいそくちゅうかじょこうせい)は、明治初期の太政官布告の件名。 * [[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第17号)]] * [[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)]] {{aimai}}」
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text/x-wiki
'''酒造税則中加除更正'''(しゅぞうぜいそくちゅうかじょこうせい)は、明治初期の太政官布告の件名。
* [[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第17号)]]
* [[酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)]]
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カテゴリ:酒造税則
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2026-08-29T16:15:40Z
Sakoppi
2334
ページの作成:「[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)に関するカテゴリ。 {{デフォルトソート:しゆそうせいそく}} [[Category:酒税法]]」
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text/x-wiki
[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)に関するカテゴリ。
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[[Category:酒税法]]
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酒造税則中加除更正 (明治15年太政官布告第61号)
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ページの作成:「{{Header |title=酒造税則中加除更正 |year=1882 |notes= * 法令番号:明治15年太政官布告第61号 * 公布日:明治15年12月27日 * 底本:{{NDLJP|787962/1/71}} {{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかしよこうせい}} [[Category:明治15年の太政官布告]] [[Category:酒造税則]] }} ◯第六十一號(十二月二十七日 輪廓附 大藏卿連著) 酒造税則|明治十三年{{分註|九|月|type=other…」
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text/x-wiki
{{Header
|title=酒造税則中加除更正
|year=1882
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* 法令番号:明治15年太政官布告第61号
* 公布日:明治15年12月27日
* 底本:{{NDLJP|787962/1/71}}
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[[Category:明治15年の太政官布告]]
[[Category:酒造税則]]
}}
◯第六十一號(十二月二十七日 輪廓附 大藏卿連著)
[[酒造税則|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則]]左ノ通改正追加ス
但第三條改正ハ明治十六年十月一日ヨリ施行ス
{{Left|第三條|4em}}
免許ヲ受ケタル者ハ免許税及造石税ヲ納ムヘシ其額左ノ如シ
: 酒造免許税
:: 酒造場一箇所ニ付 金三拾圓
: 酒類造石税
:: 一類壹石ニ付 金四圓
:: 二類壹石ニ付 金五圓
:: 三類壹石ニ付 金六圓
{{Left|第四條第二項三項|4em}}
酒類製造新規願ノ者ハ造石高左ノ制限以上ニアラサレハ免許セス
:清酒 百石
:濁酒 拾石
:一類{{分註|清酒濁酒|ヲ除ク|type=other}}二類三類 五石
新ニ酒造営業ヲナサントスル者ハ其地方同業者五人以上ノ連印ヲ以テ願出ヘシ
{{Left|第五條|4em}}
第十條二項酒造営業人不在又ハ事故アル時ハ代理人ヲ置キ此規則ニ關スル諸般ノ事ヲ辨セシムヘシ
{{Left|第十條二項|4em}}
廢業ノ際未製成ノ酒類ヲ所持スル者ハ其主管官廳ヘ申出檢査ヲ受ケ現石數ニ付納税スヘシ
但未製成ノ酒類ヲ事業者ニ賣渡シ又ハ二箇所以上免許ノ者其一箇所以上ヲ廢シ尙存セル酒造場ヘ其酒類ヲ移ス時ハ管廳ヘ屆出製成ノ上檢査ヲ受クヘシ
{{Left|第二十二條|4em}}
他ノ依託ヲ受ケテ酒類ヲ代造シ又ハ酒造營業人ニ非ル者ニ酢及ヒ酒類ヲ製造スル爲メ酒造場ヲ貸スヲ許サス
{{Left|第二十三條|4em}}
檢査未濟ノ酒類ヲ賣捌キ貸與譲興若クハ自家ノ所用ニ消費スルヲ許サス
檢査既濟ノ酒類ヘ檢査未濟ノ酒類ヲ混和スルヲ許サス
{{Left|第三十一條|4em}}
酒類石數ノ檢査ヲ受ケスシテ之ヲ賣捌キ又ハ貸與譲興シタル者ハ其代價ヲ追徴シ其酒類ノ石數ニ相當スル造石税三倍ノ金額ヲ科スヘシ
但第二十一條但書ノ場合ニ於テハ此限ニアラス
{{Left|第三十二條|4em}}
酒類ヲ隱蔽シタル者ハ其酒類ヲ没收シ其酒類ノ石數ニ相當スル造石税三倍ノ金額ヲ科スヘシ
{{Left|第三十四條|4em}}
第十四條又ハ第二十條ノ屆出ヲ怠リタル者第五條第七條第二十八條ヲ犯シタル者ハ壹圓以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス
{{Left|第三十五條|4em}}
第六條第二十五條第二十六條第二十七條ヲ犯シタル者ハ貳圓以上貳拾圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十條ヲ犯シテ檢査ヲ受ケサル者ハ貳圓以上貳拾圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其器械ヲ沒收ス
{{Left|第三十六條|4em}}
第十條第二項第二十一條第二十二條第二十三條第二項ヲ犯シタル者ハ三圓以上三拾圓以下ノ罰金ニ處シ其製造酒類ヲ沒收ス之ヲ賣捌キタル者ハ其代價ヲ追徴スヘシ
但第二十三條第二項ノ酒類ハ總石數ヲ沒收ス
{{Left|第三十七條|4em}}
此規則ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ不論罪及ヒ減輕再犯加重數罪俱發ノ例ヲ用ヒス但刑法第七十五條第一項ノ場合ハ此限ニアラス
{{Left|第三十八條|4em}}
酒造營業者ノ家族雇人ニシテ其營業ニ係リ此規則ヲ犯シタル時ハ總テ其營業者ヲ處罰ス
{{Left|酒造税則附則|2em}}
第一條 自家用料ノ酒類{{分註|飲料ニ用ヒ醤油等ニ混和シ|及ヒ其他ノ用ニ供スルモノ|type=bunchu}}ヲ製造スル者ハ管廳ヘ屆出製造免許鑑札ヲ受ケ鑑札料金八拾銭ヲ納ムヘシ
第二條 免許ハ其年十月一日ヨリ翌年九月三十日迄ヲ以テ一期トス
第三條 自家用料ノ酒類ハ一家内ニ於テ一期製造高壹石{{分註|二類以上製造スル者|ハ其總石數ヲ合算ス|type=bunchu}}ヲ超ユルヲ得ス若シ之ヲ超ユル時ハ總テ本則ニ從フヘシ
第四條 自家用料ノ酒類ハ其住居セル一家ノ外ニ於テ之ヲ製造スルヲ得ス
第五條 自家用料ノ爲メ製造シタル酒類ハ之ヲ賣捌クヲ得ス
第六條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者免許鑑札ヲ失却毀損スルカ或ハ代替改名轉居セシ時ハ管廳ニ申出再渡文ハ書換ヲ請フヘシ
第七條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者ハ主任官隨時之ヲ檢査スヘシ
第八條 第一條第三條第四條第五條ヲ犯シタル者ハ三圓以上三拾圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ犯罪ニ係ル物品及ヒ器械ヲ沒收ス之ヲ賣買ヤタル者ハ其代價ヲ追徴スヘシ
第九條 此規則ヲ犯シタル者ニハ本則第三十七條及ヒ第三十八條ヲ適用ス
右奉 勅旨布告候事
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wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=酒造税則中加除更正
|year=1882
|notes=
* 法令番号:明治15年太政官布告第61号
* 公布日:明治15年12月27日
* 被改正法令:[[酒造税則]](明治13年太政官布告第40号)
* 底本:{{NDLJP|787962/1/71}}
{{デフォルトソート:しゆそうせいそくちゆうかしよこうせい}}
[[Category:明治15年の太政官布告]]
[[Category:酒造税則]]
}}
◯第六十一號(十二月二十七日 輪廓附 大藏卿連著)
[[酒造税則|明治十三年{{分註|九|月|type=other}}第四十號布告酒造税則]]左ノ通改正追加ス
但第三條改正ハ明治十六年十月一日ヨリ施行ス
{{Left|第三條|4em}}
免許ヲ受ケタル者ハ免許税及造石税ヲ納ムヘシ其額左ノ如シ
: 酒造免許税
:: 酒造場一箇所ニ付 金三拾圓
: 酒類造石税
:: 一類壹石ニ付 金四圓
:: 二類壹石ニ付 金五圓
:: 三類壹石ニ付 金六圓
{{Left|第四條第二項三項|4em}}
酒類製造新規願ノ者ハ造石高左ノ制限以上ニアラサレハ免許セス
:清酒 百石
:濁酒 拾石
:一類{{分註|清酒濁酒|ヲ除ク|type=other}}二類三類 五石
新ニ酒造営業ヲナサントスル者ハ其地方同業者五人以上ノ連印ヲ以テ願出ヘシ
{{Left|第五條|4em}}
第十條二項酒造営業人不在又ハ事故アル時ハ代理人ヲ置キ此規則ニ關スル諸般ノ事ヲ辨セシムヘシ
{{Left|第十條二項|4em}}
廢業ノ際未製成ノ酒類ヲ所持スル者ハ其主管官廳ヘ申出檢査ヲ受ケ現石數ニ付納税スヘシ
但未製成ノ酒類ヲ事業者ニ賣渡シ又ハ二箇所以上免許ノ者其一箇所以上ヲ廢シ尙存セル酒造場ヘ其酒類ヲ移ス時ハ管廳ヘ屆出製成ノ上檢査ヲ受クヘシ
{{Left|第二十二條|4em}}
他ノ依託ヲ受ケテ酒類ヲ代造シ又ハ酒造營業人ニ非ル者ニ酢及ヒ酒類ヲ製造スル爲メ酒造場ヲ貸スヲ許サス
{{Left|第二十三條|4em}}
檢査未濟ノ酒類ヲ賣捌キ貸與譲興若クハ自家ノ所用ニ消費スルヲ許サス
檢査既濟ノ酒類ヘ檢査未濟ノ酒類ヲ混和スルヲ許サス
{{Left|第三十一條|4em}}
酒類石數ノ檢査ヲ受ケスシテ之ヲ賣捌キ又ハ貸與譲興シタル者ハ其代價ヲ追徴シ其酒類ノ石數ニ相當スル造石税三倍ノ金額ヲ科スヘシ
但第二十一條但書ノ場合ニ於テハ此限ニアラス
{{Left|第三十二條|4em}}
酒類ヲ隱蔽シタル者ハ其酒類ヲ没收シ其酒類ノ石數ニ相當スル造石税三倍ノ金額ヲ科スヘシ
{{Left|第三十四條|4em}}
第十四條又ハ第二十條ノ屆出ヲ怠リタル者第五條第七條第二十八條ヲ犯シタル者ハ壹圓以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス
{{Left|第三十五條|4em}}
第六條第二十五條第二十六條第二十七條ヲ犯シタル者ハ貳圓以上貳拾圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十條ヲ犯シテ檢査ヲ受ケサル者ハ貳圓以上貳拾圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ其器械ヲ沒收ス
{{Left|第三十六條|4em}}
第十條第二項第二十一條第二十二條第二十三條第二項ヲ犯シタル者ハ三圓以上三拾圓以下ノ罰金ニ處シ其製造酒類ヲ沒收ス之ヲ賣捌キタル者ハ其代價ヲ追徴スヘシ
但第二十三條第二項ノ酒類ハ總石數ヲ沒收ス
{{Left|第三十七條|4em}}
此規則ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ不論罪及ヒ減輕再犯加重數罪俱發ノ例ヲ用ヒス但刑法第七十五條第一項ノ場合ハ此限ニアラス
{{Left|第三十八條|4em}}
酒造營業者ノ家族雇人ニシテ其營業ニ係リ此規則ヲ犯シタル時ハ總テ其營業者ヲ處罰ス
{{Left|酒造税則附則|2em}}
第一條 自家用料ノ酒類{{分註|飲料ニ用ヒ醤油等ニ混和シ|及ヒ其他ノ用ニ供スルモノ|type=bunchu}}ヲ製造スル者ハ管廳ヘ屆出製造免許鑑札ヲ受ケ鑑札料金八拾銭ヲ納ムヘシ
第二條 免許ハ其年十月一日ヨリ翌年九月三十日迄ヲ以テ一期トス
第三條 自家用料ノ酒類ハ一家内ニ於テ一期製造高壹石{{分註|二類以上製造スル者|ハ其總石數ヲ合算ス|type=bunchu}}ヲ超ユルヲ得ス若シ之ヲ超ユル時ハ總テ本則ニ從フヘシ
第四條 自家用料ノ酒類ハ其住居セル一家ノ外ニ於テ之ヲ製造スルヲ得ス
第五條 自家用料ノ爲メ製造シタル酒類ハ之ヲ賣捌クヲ得ス
第六條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者免許鑑札ヲ失却毀損スルカ或ハ代替改名轉居セシ時ハ管廳ニ申出再渡文ハ書換ヲ請フヘシ
第七條 自家用料ノ酒類ヲ製造スル者ハ主任官隨時之ヲ檢査スヘシ
第八條 第一條第三條第四條第五條ヲ犯シタル者ハ三圓以上三拾圓以下ノ罰金ニ處シ仍ホ犯罪ニ係ル物品及ヒ器械ヲ沒收ス之ヲ賣買ヤタル者ハ其代價ヲ追徴スヘシ
第九條 此規則ヲ犯シタル者ニハ本則第三十七條及ヒ第三十八條ヲ適用ス
右奉 勅旨布告候事
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