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聯合艦隊解散之辞
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{{Header
|title=聯合艦隊解散之辞
|author=東郷平八郎
|year=1905
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== 原文 ==
二十閲月ノ征戰已ニ往事ト過ギ、我ガ聯合艦隊ハ今ヤ其ノ隊務ヲ結了シテ茲ニ解散スル事トナレリ。然レドモ我等海軍々人ノ責務ハ決シテ之ガ爲ニ輕減セルモノニアラズ。此ノ戰役ノ收果ヲ永遠ニ全ウシ、尚益々國運ノ隆昌ヲ扶持センニハ、時ノ平戰ヲ問ハズ、先ヅ外衝ニ立ツベキ海軍ガ常ニ其ノ武力ヲ海洋ニ保全シ、一朝緩急応ズルノ覺悟アルヲ要ス。而シテ武力ナル物ハ艦船兵器等ノミニアラズシテ、之ヲ活用スル無形ノ實力ニアリ、百發百中ノ一砲能ク百發一中ノ敵砲百門ニ對抗シ得ルヲ覺ラバ、我等軍人ハ主トシテ武力ヲ形而上ニ求メザルベカラズ。近ク我ガ海軍ノ勝利ヲ得タル所以モ、至尊ノ靈徳ニ頼ル所多シト雖モ、抑亦平素ノ錬磨其ノ因ヲ成シ、果ヲ戰役ニ結ビタルモノニシテ、若シ既往ヲ以テ將來ヲ推ストキハ、征戰息ムト雖モ安ンジテ休憩ス可カラザルモノアルヲ覺ユ。惟フニ武人ノ一生ハ連綿不斷ノ戰爭ニシテ、時ノ平戰ニ由リ其ノ責務ニ輕重アルノ理ナシ。事有レバ武力ヲ發揮シ、事無ケレバ之ヲ修養シ、終始一貫其ノ本分ヲ盡サンノミ。過去ノ一年有半彼ノ風濤ト戰ヒ、寒暑ニ抗シ、屡々頑敵ト對シテ生死ノ間ニ出入セシコト固ヨリ容易ノ業ナラザリシモ、觀ズレバ是レ亦長期ノ一大演習ニシテ之ニ參加シ幾多啓發スルヲ得タル武人ノ幸福比スルニ物無シ。豈之ヲ征戰ノ勞苦トスルニ足ランヤ。苟モ武人ニシテ治平ニ偸安センカ、兵備ノ外觀巍然タルト宛モ沙上ノ樓閣ノ如ク、暴風一過忽チ崩倒スルニ至ラン。洵ニ戒ムベキナリ。
昔者、神功皇后三韓ヲ征服シ給ヒシ以來、韓國ハ四百餘年間、我ガ統理ノ下ニアリシモ、一タビ海軍ノ廢頻スルヤ忽チ之ヲ失ヒ、又近世ニ入リ、徳川幕府治平ニ狃レテ、兵備ヲ懈レバ、舉國米艦數隻ノ應對ニ苦シミ、露艦亦千島樺太ヲ覬覦スルモ、之ト抗爭スルコト能ハザルニ至レリ。飜ツテ之ヲ西史ニ見ルニ、十九世紀ノ初メニ當リ、ナイル及ビトラファルガー等ニ勝チタル英國海軍ハ、祖國ヲ泰山ノ安キニ置キタルノミナラズ爾來後進相襲ツテ能ク其ノ武力ヲ保有シ世運ノ進歩ニ後レザリシカハ、今ニ至ル迄永ク其ノ國利ヲ擁護シ國權ヲ伸張スルヲ得タリ。蓋シ此ノ如キ古今東西ノ殷鑑ハ爲政ノ然シカラシムルモノアリト雖モ主トシテ武人ガ治ニ居テ亂ヲ忘レザルト否トニ基ケル自然ノ結果タラザルハ無シ。我等戰後ノ軍人ハ、深ク此等ノ實例ニ鑑ミ、既有ノ錬磨ニ加フルニ戰役ノ實驗ヲ以ツテ、更ニ將來ノ進歩ヲ圖リテ時勢ノ發展ニ後レザルヲ期セザル可カラズ。若シ夫レ常ニ、聖諭ヲ奉體シテ、孜々奮勵シ實力ノ滿ヲ持シテ放ツベキ時節ヲ待タバ、庶幾バ以テ永遠ニ護國ノ大任ヲ全ウスル事ヲ得ン。神明ハ唯平素ノ鍛錬ニ力メ戰ハヅシテ既ニ勝テル者ニ勝利ノ榮冠ヲ授クルト同時ニ、一勝ニ滿足シ治平ニ安ンズル者ヨリ直ニ之ヲ褫フ。古人曰ク勝ツテ兜ノ緒ヲ締メヨト。
明治三十八年十二月二十一日 聯合艦隊司令長官 東郷平八郎
== 現代語訳 ==
二十ヶ月にわたった戦いも、すでに過去のこととなり、我が連合艦隊は今その任務を果たしてここに解散することになった。しかし艦隊は解散しても、そのために我が海軍軍人の務めや責任が軽減するということは決してない。<br/>
この戦争で収めた成果を永遠に生かし、さらに一層国運をさかんにするには平時戦時の別なく、まずもって、外の守りに対し重要な役目を持つ海軍が、常に万全の海上戦力を保持し、ひとたび事あるときは、ただちに、その危急に対応できる構えが必要である。<br/>
戦力というものは、ただ艦船兵器等有形のものや数だけで定まるものではなく、これを活用する能力すなわち無形の実力にも左右される。百発百中の砲一門は百発一中、いうなれば百発打っても一発しか当たらないような砲の百門と対抗することができるのであって、この理に気づくなら、われわれ軍人は無形の実力の充実すなわち訓練に主点を置かなければならない。<br/>
この度、我が海軍が勝利を得たのは、もちろん天皇陛下の霊徳によるとはいえ、一面また将兵の平素の練磨によるものであって、それがあのような戦果をもたらしたのである。もし過去の事例をもって、将来を推測するならば、たとえ戦いは終わったとはいえ、安閑としてはおれないような気がする。<br/>
考えるに、武人の一生は戦いの連続であって、その責任は平時であれ戦時であれ、その時々によって軽くなったり、重くなったりするものではない。ことが起これば戦力を発揮するし、事がないときは戦力の涵養につとめ、ひたすらにその本分を尽くすことにある。過去一年半、あの風波と戦い、寒暑に耐え、たびたび強敵と相対して生死の間をさまよったことなどは、容易な業ではなかったけれども、考えてみると、これもまた長期の一大演習であって、これに参加し多くの知識を啓発することができたのは、武人としてこの上もない幸せであったというべきであり、どうして戦争で苦労したなどといえようか。<br/>
もし武人が太平に安心して目の前の安楽を追うならば、兵備の外見がいかにりっぱであっても、それはあたかも砂上の楼閣のようなものでしかなく、ひとたび暴風にあえばたちまち崩壊してしまうであろう。まことに心すべきである。
むかし神功皇后が三韓を征服されて後、韓国は四百余年間我が国の支配下にあったけれども、ひとたび海軍が衰えるとたちまちこれを失い、また近世に至っては、徳川幕府が太平になり、兵備をおこたると、数隻の米艦の扱いにも国中が苦しみ、またロシアの軍艦が千島樺太をねらってもこれに立ち向かうことができなかった。目を転じて西洋史をみると、十九世紀の初期、ナイル及びトラファルガー等に勝った英国海軍は、祖国をゆるぎない安泰なものとしたばかりでなく、それ以降、後進が相次いでよくその武力を維持し世運の進歩におくれなかったから、今日に至るまで永く国益を守り、国威を伸張することができたのである。<br/>
考えるに、このような古今東西のいましめは、政治のあり方にもよるけれども、そもそもは武人が平和なときにあっても、戦いを忘れないで備えを固くしているかどうかにかかり、それが自然にこのような結果を生んだのである。<br/>
われ等戦後の軍人は深くこれらの実例を省察し、これまでの練磨のうえに戦時の体験を加え、さらに将来の進歩を図って時勢の発展におくれないように努めなければならない。そして常に勅諭を戴き、ひたすら奮励し、万全の実力を充実して、時節の到来を待つならば、おそらく永遠に護国の大任を全うすることができるであろう。神は平素ひたすら鍛練に努め、戦う前に既に戦勝を約束された者に勝利の栄冠を授けると同時に、一勝に満足し太平に安閑としている者からは、ただちにその栄冠を取り上げてしまうであろう。<br/>
昔のことわざにも教えている「勝って、兜の緒を締めよ」と。
明治三十八年十二月二十一日
連合艦隊司令長官 東郷平八郎
{{PD-old-auto-1923|deathyear=1934}}
{{新訳}}
{{DEFAULTSORT:れんこうかんたいかいさんのし}}
[[Category:日本の演説]]
[[Category:日露戦争]]
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県道路線の認定 (昭和40年宮城県告示第697号)
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text/x-wiki
{{header
| next =[[道路の区域決定 (昭和40年宮城県告示第698号)|道路の区域決定]]
| title = 県道路線の認定
| year = 1965
| month = 10
| day = 19
| notes =
{{ウィキペディア|宮城県の県道一覧|県道の路線認定}}
'''県道路線の認定'''(けんどうろせんのにんてい)
* 昭和40年宮城県告示第697号
* 公布: 1965年(昭和40年)10月19日 → [[昭和40年宮城県公報第5284号]]
* 告示: 1965年(昭和40年)10月19日 → [[#a0|本文]]
* 底本: 昭和40年宮城県公報第5284号
* 註: 底本にある原文は全て縦書きである。
| category = 昭和40年の宮城県告示
| category2 = 宮城県の県道
| defaultsort = けんとうろせんのにんてい
}}
<section begin="number" />
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;">'''○宮城県告示第六百九十七号'''</div>
<section end="number" /><section begin="a0" />
<div id="a0">
<div style="text-indent:1em;">[[道路法 (昭和27年法律第180号)#a7_1|道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条]]の規定に基づき、県道の路線を[[#table|次]]のように認定する。</div>
<div style="text-indent:1em;">その関係図面は、昭和四十年十月十九日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。</div>
<div style="margin-left:2em;">昭和四十年十月十九日</div>
<div style="text-align:right; margin-right:3em;">宮城県知事<span style="letter-spacing:1em;"> </span>[[w:高橋進太郎|<span style="letter-spacing:2em;">高橋進太</span>郎]]</div>
</div>
<section end="a0" />
<section begin="table" />
{| id="table" style="width:100%; padding:0.25em 1em 0em; border-spacing:0em; line-height:1em;"
| style="width:15%; height:3em; text-align:center; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |<span style="letter-spacing:0.33333em;">整理番</span>号
| style="width:30%; text-align:center; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="letter-spacing:2em;">路線</span>名
| style="width:30%; text-align:center; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="letter-spacing:3em;">起</span>点<br /><span style="letter-spacing:3em;">終</span>点
| style="width:25%; text-align:center; border:solid black; border-width:1px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |重要な経過地
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |二三
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="vertical-align:50%;"><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">女</span>川</span><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:1em;">志津</span>川</span></span> 線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |牡鹿郡<span style="letter-spacing:0.5em;">女川</span>町<br />本吉郡志津川町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |桃生郡北上町
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |二六
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="letter-spacing:3em;">湯</span>沢<br><span style="letter-spacing:3em;">築</span>館 線<br><span style="letter-spacing:1em;">志津</span>川
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |秋田県<span style="letter-spacing:0.5em;">湯沢</span>市<br />本吉郡志津川町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |栗原郡築館町<br>登米郡迫 町
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |一三六
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="vertical-align:50%;"><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">花</span>山</span><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">一</span>迫</span></span> 線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |栗原郡<span style="letter-spacing:0.5em;">花山</span>村<br />栗原郡<span style="letter-spacing:0.5em;">一迫</span>町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |一四二
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="vertical-align:50%;"><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">湯</span>浜</span><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">栗</span>駒</span></span> 線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |栗原郡花山村湯浜<br />栗原郡栗駒町岩ケ崎
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |一四五
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="vertical-align:50%;"><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">米</span>谷</span><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">若</span>柳</span></span> 線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |登米郡東和町米谷<br />栗原郡若柳町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |一七〇
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="letter-spacing:3em;">河</span>北<br><span style="letter-spacing:3em;">大</span>須 線<br><span style="letter-spacing:3em;">雄</span>勝
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |桃生郡河北町<br />桃生郡雄勝町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |
|-
| style="height:3em; border:solid black; border-width:0px 1px 1px 1px; padding:0em 0.5em;" |一七七
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |<span style="vertical-align:50%;"><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">石</span>森</span><span style="display:table-row;"><span style="letter-spacing:3em;">登</span>米</span></span> 線
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |登米郡中田町石森<br />登米郡登米町
| style="border:solid black; border-width:0px 1px 1px 0px; padding:0em 0.5em;" |
|-
|}
<section end="table" />
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国籍法(中華民国)
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2026-09-07T06:56:54Z
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ページの作成:「第1条 中華民国国籍の取得、喪失、回復および取消しについては、この法律の定めるところによる。 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、中華民国国籍を有する。 一 出生時に父または母が中華民国国民であった者。 二 父または母の死亡後に出生した場合において、その父または母が死亡時に中華民国国民であった者。 三 中華民国領…」
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第1条
中華民国国籍の取得、喪失、回復および取消しについては、この法律の定めるところによる。
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、中華民国国籍を有する。
一 出生時に父または母が中華民国国民であった者。
二 父または母の死亡後に出生した場合において、その父または母が死亡時に中華民国国民であった者。
三 中華民国領域内で出生し、父母がともに不明である者、または父母がともに無国籍である者。
四 帰化した者。
前項第一号および第二号の規定は、この法律の中華民国89年(2000年)2月9日改正の施行時に20歳未満であった者についても適用する。
第3条
外国人または無国籍者で、現に中華民国領域内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる要件を備える者は、帰化を申請することができる。
一 中華民国領域内において、毎年合計183日以上の合法的な居留実績が継続して5年以上あること。
二 中華民国法および本国法の双方において行為能力を有すること。
三 素行が不良でなく、かつ、警察の犯罪経歴証明書に刑事事件の記録がないこと。
四 自立するに足りる相当の財産または専門的技能を有し、もしくは生活の保障に不安がないこと。
五 中華民国の基本的な言語能力ならびに国民の権利および義務に関する基本的知識を備えていること。
前項第三号に規定する「素行が不良でないこと」の認定、専門家、学識経験者および社会的に公正な立場にある者を招集して審議する手続、定期的な見直しの仕組みその他遵守すべき事項に関する規則は、内政部が定める。
第1項第五号に規定する中華民国の基本的な言語能力ならびに国民の権利および義務に関する基本的知識について、その認定、試験、試験の免除、手数料その他遵守すべき事項に関する基準は、内政部が定める。
第4条
外国人または無国籍者で、現に中華民国領域内に住所を有し、前条第1項第二号から第五号までの要件を備え、中華民国領域内において毎年合計183日以上の合法的な居留実績が継続して3年以上あり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者も、帰化を申請することができる。
一 中華民国国民の配偶者である者。この場合、前条第1項第四号の要件を満たすことを要しない。
二 中華民国国民の配偶者であった者で、家庭内暴力を受けたことにより離婚し、その後再婚していない者、または配偶者の死亡後に再婚しておらず、死亡した配偶者の親族と現在も交流があると認めるに足りる事実がある者。ただし、死亡した配偶者との婚姻関係が2年以上継続していた場合は、当該親族との交流が継続していることを要しない。
三 行為能力を有しない、または行為能力を制限されている中華民国国籍の子について、扶養の実績がある者、権利義務を行使・負担している者、または面会交流を行っている者。
四 父または母が、現に中華民国国民である者、または過去に中華民国国民であった者。
五 中華民国国民の養子である者。
六 中華民国領域内で出生した者。
七 中華民国国民の成年後見人または補助人である者。
未婚かつ18歳未満の外国人または無国籍者で、次の各号のいずれかに該当する者は、中華民国領域内における合法的な居留期間が3年未満であり、かつ、前条第1項第二号、第四号および第五号の要件を備えていない場合であっても、帰化を申請することができる。
一 父、母、養父または養母が、現に中華民国国民である者。
二 現に社会福祉主管機関または社会福祉機関の監護を受けている者。
第5条
外国人または無国籍者で、現に中華民国領域内に住所を有し、第3条第1項第二号から第五号までの要件を備え、かつ、次の各号のいずれかに該当する者も、帰化を申請することができる。
一 中華民国領域内で出生し、かつ、その父または母も中華民国領域内で出生した者。
二 過去に中華民国領域内で継続して10年以上合法的に居留した者。
三 中央の事業所管官庁から推薦された高度専門人材で、中華民国の利益に資する者のうち、内政部が社会的に公正な立場にある者および関係機関を招集して共同審査を行い、承認した者であって、中華民国領域内において毎年合計183日以上の合法的な居留実績が継続して2年以上ある者、または過去に中華民国領域内で継続して5年以上合法的に居留した者。
前項第三号に規定する高度専門人材の認定要件、審査手続、方法その他の関連事項に関する基準は、内政部が定める。
第6条
中華民国に対して特別の功労がある外国人または無国籍者は、第3条第1項各号の要件を備えていない場合であっても、帰化を申請することができる。
内政部が前項の帰化を許可する場合は、行政院の承認を受けなければならない。
第1項の規定により帰化を申請する者については、国籍許可証書の手数料を徴収しない。
第7条
帰化する者の未婚かつ18歳未満の子は、親とともに帰化することを申請できる。
第8条
外国人または無国籍者が第3条から第7条までの規定により帰化を申請するときは、内政部に対して申請しなければならず、許可の日から中華民国国籍を取得する。
第9条
帰化を申請した外国人は、帰化が許可された日から、または原国籍国の法令により一定の年齢に達しなければ原国籍を喪失できない者については当該年齢に達した日から、1年以内に原国籍喪失証明書を提出しなければならない。
期限までにこれを提出しなかった場合は、外交部の調査により、原国籍国の法律または行政手続上の制約によって期限内に原国籍喪失証明書を提出できなかったことが確認され、期限の延長を申請できる場合を除き、その帰化許可を取り消さなければならない。
前二項の規定による原国籍喪失証明書を提出するまでは、定住を許可しない。
外国人が次の各号のいずれかに該当する場合は、原国籍喪失証明書の提出を免除する。
一 第5条第1項第三号の規定により帰化を申請する者。
二 第6条第1項の規定により帰化を申請する者。
三 本人の責めに帰することのできない事由により、原国籍喪失証明書を取得できない者。
第10条
帰化した者は、次の各号に掲げる公職に就くことができない。
一 総統および副総統。
二 立法委員。
三 行政院長、副院長および政務委員、司法院長、副院長および大法官、考試院長、副院長および考試委員、監察院長、副院長および監察委員ならびに審計長。
四 特任または特派の職員。
五 各部の政務次長。
六 特命全権大使および特命全権公使。
七 僑務委員会副委員長。
八 その他、簡任第13職等以上の職務に準ずる職にある者。
九 陸海空軍の将官。
十 公選による地方公職者。
前項の制限は、帰化の日から10年を経過した後に解除される。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第11条
中華民国国民が次の各号のいずれかに該当する場合は、内政部の許可を受けることにより、中華民国国籍を喪失する。
一 外国籍の父、母、養父または養母によって権利義務の行使・負担または監護を受ける、行為能力を有しない者または行為能力を制限されている者で、当該父母等と同一の国籍を取得し、ともに中華民国領域外で生活する者。
二 外国人の配偶者である者。
三 中華民国法上の行為能力を有し、自らの意思により外国国籍を取得する者。ただし、補助開始の審判を受けている者は、補助人の同意を得なければならない。
前項の規定により中華民国国籍を喪失する者の未成年の子は、内政部の許可を受けて、親とともに中華民国国籍を喪失することができる。
前項の未成年の子のうち、この法律の中華民国109年(2020年)12月29日改正条文の施行前に婚姻し、改正条文の施行後も18歳未満である者については、18歳に達するまで、改正前の規定を引き続き適用する。
第12条
前条の規定により国籍喪失を申請する者が、次の各号のいずれかに該当する場合、内政部は国籍の喪失を許可してはならない。
一 男子で、満15歳に達した翌年の1月1日以降、兵役義務を免除されておらず、かつ、いまだ兵役に服していない者。ただし、国外に居住する国民で、国外で出生し国内に戸籍を有しない者、または満15歳となる年の12月31日以前に国外へ転出した者は、この限りでない。
二 現役軍人。
三 現に中華民国の公職にある者。
第13条
次の各号のいずれかに該当する者は、第11条の要件を満たしている場合であっても、国籍を喪失しない。
一 刑事事件について捜査中または裁判中の被告人である者。
二 有期拘禁刑以上の刑を言い渡され、その執行を終えていない者。
三 民事訴訟の被告である者。
四 強制執行を受け、その手続が終了していない者。
五 破産宣告を受け、復権していない者。
六 租税を滞納し、または租税上の処分による過料を完納していない者。
第14条
第11条の規定により中華民国国籍を喪失した者が外国国籍を取得していない場合は、内政部の許可を受けて、その国籍喪失を取り消すことができる。
第15条
第11条の規定により中華民国国籍を喪失した者で、現に中華民国領域内に住所を有し、かつ、第3条第1項第三号および第四号の要件を備える者は、中華民国国籍の回復を申請することができる。
帰化した者および帰化に随伴して国籍を取得した子が国籍を喪失した場合には、前項の規定を適用しない。
第16条
中華民国国籍を回復する者の未成年の子は、親とともに中華民国国籍を回復することを申請できる。
第17条
第15条および第16条の規定により中華民国国籍の回復を申請するときは、内政部に対して申請しなければならず、許可の日から中華民国国籍を回復する。
第18条
中華民国国籍を回復した者は、国籍回復の日から3年間、第10条第1項各号に掲げる公職に就くことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第19条
帰化、国籍喪失または国籍回復の後、内政部は、第9条第1項の規定により帰化許可を取り消さなければならない場合を除き、当該処分がこの法律の規定に適合しないことを知った日から2年以内に、これを取り消すことができる。ただし、帰化、国籍喪失または国籍回復の日から5年を経過した後は、取り消すことができない。
裁判所の確定判決により、通謀による虚偽の婚姻または養子縁組によって帰化し、中華民国国籍を取得したと認定された者については、前項の取消権行使期間の制限を適用しない。
内政部は、帰化、国籍喪失または国籍回復の処分を取り消す前に、審査会を開催し、当事者に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に帰化許可を取り消すときは、この限りでない。
一 第2条の規定により、中華民国国籍を有すると認定された者。
二 裁判所の確定判決により、通謀による虚偽の婚姻または養子縁組によって帰化し、中華民国国籍を取得したと認定された者。
前項の審査会は、内政部が選任する関係機関の代表者、社会的に公正な立場にある者および学識経験者によって構成する。いずれの性別の構成員も3分の1未満であってはならず、かつ、社会的に公正な立場にある者および学識経験者の人数は、全構成員の2分の1以上でなければならない。
第3項の審査会の構成、審査要件、手続その他の事項は、内政部が定める。
第20条
外国国籍を取得した中華民国国民は、中華民国の公職に就くことができない。すでに公職に就いている場合、立法委員については立法院が、直轄市、県・市、直轄市山地原住民区および郷・鎮・市の公選公職者については、それぞれ行政院、内政部、直轄市政府または県政府が、村長・里長については郷・鎮・市・区公所がその公職を解くものとし、それ以外の者については各所属機関が免職する。ただし、次の各号に掲げる者について、所管官庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 公立大学の学長、公立各級学校の教員で行政管理職を兼任する者、研究機関・施設の長、副長および研究員(学術研究管理職を兼任する者を含む)、ならびに各級の教育行政主管機関または文化主管機関の認可を受けて設立された社会教育施設または文化施設の長、副長および任用された専門職員(管理職を兼任する者を含む)。
二 公営事業に勤務する者のうち、経営方針に関して主要な意思決定責任を負わない者。
三 各機関において技術研究または設計業務を専ら担当し、期間を定めた契約により雇用される非管理職の者。
四 僑務主管機関が組織法に基づいて選任する、諮問のみを行う無給の委員。
五 その他の法律に別段の定めがある者。
前項第一号から第三号までの者は、専門知識または特殊技能を有し、中華民国内では確保することが困難な人材であって、かつ、国家機密に関係しない職務に就く者に限る。
第1項にいう公職には、公立各級学校の教員で行政管理職を兼任しない者、講座担当者、研究員および専門技術職員を含まない。
外国国籍を併有する中華民国国民が、本条の国籍制限を受ける公職に就こうとするときは、就任または着任前に外国国籍を放棄するための手続を行い、就任または着任の日から1年以内に当該外国国籍の喪失を完了し、その証明書類を取得しなければならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第21条
削除。
第22条
この法律の施行細則は、内政部が定める。
第23条
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の中華民国109年(2020年)12月29日改正条文は、中華民国112年(2023年)1月1日から施行する。
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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律
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'''令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律'''(れいわ6ねんのとはんとうじしんさいがいにかかるじゅうたくさいけんしえんとうきゅうふきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ)
* 令和6年法律第13号
* 公布:令和6年4月5日
* 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20240405/20240405t00029/20240405t000290001f.html 令和6年4月5日付官報特別号外第29号]
----
}}
__NOTOC__
:令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
令和六年四月五日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]|1em}}
'''法律第十三号'''
<div style="margin-left:3em;">
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律
</div>
<span id="a1">(趣旨)</span></br>
'''第一条''' この法律は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めるものとする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下この条において「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。
:一 令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金
:二 前号に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの
<span id="a3">(差押禁止等)</span></br>
'''第三条''' 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。</br>
2 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
{{附則}}
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金(第二条第一号の地域福祉推進支援臨時特例交付金に係るもの及び同条第二号に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
<div style="text-align:right;">
法務大臣 [[w:小泉龍司|小泉 龍司]]</br>
厚生労働大臣 [[w:武見敬三|武見 敬三]]</br>
内閣総理大臣 岸田 文雄</br>
</div>
{{PD-JapanGov}}
{{DEFAULTSORT:れいわ6ねんのとはんとうししんさいかいにかかるしゆうたくさいけんしえんとうきゆうふきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ}}
[[カテゴリ:令和6年の法律]]
[[カテゴリ:能登半島地震 (2024年)]]
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