Wikisource
jawikisource
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
MediaWiki 1.47.0-wmf.20
first-letter
メディア
特別
トーク
利用者
利用者・トーク
Wikisource
Wikisource・トーク
ファイル
ファイル・トーク
MediaWiki
MediaWiki・トーク
テンプレート
テンプレート・トーク
ヘルプ
ヘルプ・トーク
カテゴリ
カテゴリ・トーク
作者
作者・トーク
Page
Page talk
Index
Index talk
TimedText
TimedText talk
モジュール
モジュール・トーク
Event
Event talk
児童の権利に関する条約
0
56
245890
223228
2026-09-16T17:14:33Z
JOT news
10796
245890
wikitext
text/x-wiki
__NOTOC__
{{header
|title=児童の権利に関する条約
|year=1994
|notes=
'''児童の権利に関する条約'''('''じどうのけんりにかんするじょうやく'''、'''Convention on the Rights of the Child''')
*採択:1989年11月20日
*発行:1990年9月2日
*効力発生:1990年9月2日
*改正:1995年12月12日
*通称:'''子供の権利条約'''(こどものけんりじょうやく)、'''児童の権利条約'''(じどうのけんりじょうやく)
*2004年7月7日現在 署名国数140/締約国数192
*日本の批准状況:1990年9月21日署名、1994年4月22日批准
{{ウィキペディア|児童の権利に関する条約}}
}}
{| border="0" id="toc"
|- id="toctitle"
! style="width:150pt"|目次
|- id="tocinside"
| style="padding-left:5pt"|<div class="tocline">[[#前文|前文]]</div>
<div class="tocline">[[#第一部|第一部]](第一条―第四一条)</div>
<div class="tocline">[[#第二部|第二部]](第四二条―第四五条)</div>
<div class="tocline">[[#第三部|第三部]](第四六条―第五四条)</div>
|}
== 前文 ==
この条約の締約国は、
[[国際連合憲章]]において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、
家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、
児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、
児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、[[世界人権宣言]]、[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]](特に第23条及び第24条)、[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]](特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、
児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、
国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、
次のとおり協定した。
== 第一部 ==
;<span id="a1">第一条</span> [定義]
:この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
;<span id="a2">第二条</span> [差別の禁止]
#締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
#締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
;<span id="a3">第三条</span> [児童の利益の最優先]
# 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
# 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
# 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
;<span id="a4">第四条</span> [条約義務の実施]
:締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
;<span id="a5">第五条</span> [保護者の指導の尊重]
:締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
;<span id="a6">第六条</span> [生命に対する権利]
# 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
# 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
;<span id="a7">第七条</span> [氏名及び国籍に対する権利]
# 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
# 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
;<span id="a8">第八条</span> [身元関係事項の保持]
# 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
# 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
;<span id="a9">第九条''' [父母からの分離の防止]
# 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
# すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
# 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
# 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
;<span id="a10">第一〇条</span> [家族の再統合の支援]
# 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。
# 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。
;<span id="a11">第一一条</span> [不法な国外移送等の防止]
# 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
# このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。
;<span id="a12">第一二条</span> [意思表明の権利]
# 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
# このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
;<span id="a13">第一三条</span> [表現の自由]
# 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
# 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
#:(a) 他の者の権利又は信用の尊重
#:(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
;<span id="a14">第一四条</span> [思想、良心及び宗教の自由]
# 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
# 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
# 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
;<span id="a15">第一五条</span> [結社及び集会の自由]
# 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
# 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
;<span id="a16">第一六条</span> [私生活、名誉及び信頼の保護]
# いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
# 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
;<span id="a17">第一七条</span> [マス・メディアの活用]
:締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、
:(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
:(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
:(c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
:(d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
:(e)第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。
;<span id="a18">第一八条</span> [父母の責任と父母への支援]
# 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
# 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
# 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
;<span id="a19">第一九条</span> [虐待等からの保護]
# 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
# 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。
;<span id="a20">第二〇条</span> [家庭環境を奪われた児童の保護]
# 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
# 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。
# 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。
;<span id="a21">第二一条</span> [養子縁組]
:養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、
:(a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。
:(b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。
:(c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。
:(d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
:(e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。
;<span id="a22">第二二条</span> [難民児童の保護]
# 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを間わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。
# このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。
;<span id="a23">第二三条</span> [障害児童の権利]
# 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。
# 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。
# 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。
# 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a24">第二四条</span> [健康を享受する権利]
# 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。
# 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。
#:(a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。
#:(b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。
#:(c) 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。
#:(d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
#:(e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。
#:(f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。
# 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。
# 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a25">第二五条</span> [児童収容措置に対する審査]
:締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。
;<span id="a26">第二六条</span> [社会保障に対する権利]
# 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。
# 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。
;<span id="a27">第二七条</span> [生活水準に関する権利]
# 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
# 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。
# 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。
# 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。
;<span id="a28">第二八条</span> [教育に関する権利]
# 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
#:(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
#:(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
#:(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
#:(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
#:(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
# 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
# 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a29">第二九条</span> [教育の目的]
# 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
#:(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
#:(b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
#:(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
#:(d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
#:(e) 自然環境の尊重を育成すること。
# この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
;<span id="a30">第三〇条</span> [少数民族又は原住民児童の権利]
:種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は先住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
;<span id="a31">第三一条</span> [文化的生活等への参加]
# 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
# 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
;<span id="a32">第三二条</span> [経済的搾取及び有害労働からの保護]
# 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。
# 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、
#:(a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。
#:(b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
#:(c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。
;<span id="a33">第三三条</span> [麻薬及び向精神薬からの保護]
:締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。
;<span id="a34">第三四条</span> [性的搾取及び性的虐待からの保護]
:締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
:(a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
:(b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
:(c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
;<span id="a35">第三五条</span> [誘拐、売買又は取引の防止]
:締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
;<span id="a36">第三六条</span> [他の全ての形態の搾取からの保護]
:締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。
;<span id="a37">第三七条</span> [拷問及び死刑等の禁止・自由を奪われた児童の取り扱い]
:締約国は、次のことを確保する。
:(a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
:(b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。
:(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
:(d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。
;<span id="a38">第三八条</span> [武力紛争における保護]
# 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。
# 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
# 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。
# 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
;<span id="a39">第三九条</span> [被害児童の回復及び社会復帰]
:締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。
;<span id="a40">第四〇条</span> [刑事法上の保護責任]
# 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。
# このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。
#:(a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。
#:(b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。
#::(i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。
#::(ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。
#::(iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。
#::(iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋間し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。
#::(v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。
#::(vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。
#::(vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。
# 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。
#:(a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。
#:(b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。
# 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。
;<span id="a41">第四一条</span> [他の法規との関係]
:この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
:(a) 締約国の法律
:(b) 締約国について効力を有する国際法
== 第二部 ==
;第四二条 [締約国の広報義務]
:締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。
;第四三条 [児童の権利に関する委員会]
# この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。
# 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた10人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。
# 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。
# 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファべット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。
# 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
# 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち5人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これらの5人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。
# 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。
# 委員会は、手続規則を定める。
# 委員会は、役員を2年の任期で選出する。
# 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は、原則として毎年1回会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再検討する。
# 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
# この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。
;第四四条 [締約国の報告義務]
# 締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に、(b)その後は5年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。
# この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含める。
# 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従って提出するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。
# 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。
# 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。
# 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。
;第四五条 [国際協力のための委員会の機能]
:この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、
:(a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。
:(b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。
:(c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することができる。
:(d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。
== 第三部 ==
;第四六条 [署名]
:この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
;第四七条 [批准]
:この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
;第四八条 [加入]
:この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
;第四九条 [効力発生]
# この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
# この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後30日目に効力を生ずる。
;第五〇条 [改正の手続き]
# いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
# 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。
# 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。
;第五一条 [留保]
# 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。
# この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
# 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
;第五二条 [廃棄]
:締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
;第五三条 [寄託]
:国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
;第五四条 [正文]
:アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
----
以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
{{DEFAULTSORT:しとうのけんりにかんするしようやく}}
[[Category:多国間条約]]
[[Category:平成6年の法令]]
[[Category:平成の条約]]
[[Category:国際人道法]]
[[ar:اتفاقية حقوق الطفل]]
[[ca:Convenció dels Drets dels Infants]]
[[cs:Úmluva OSN o právech dítěte]]
[[en:UN Convention on the Rights of the Child]]
[[es:Convención sobre los Derechos del Niño]]
[[fr:Convention relative aux droits de l’enfant]]
[[ko:아동의 권리에 관한 협약]]
[[pl:Konwencja o prawach dziecka]]
[[ru:Конвенция о правах ребёнка]]
[[sv:FN:s konvention om barnets rättigheter]]
[[zh:儿童权利公约]]
{{PD-JapanGov}}
t0jjwap83gj4l0a2h7583m4e3nvbujk
人質による強要行為等の処罰に関する法律
0
9675
245887
206490
2026-09-16T17:04:21Z
JOT news
10796
245887
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| wikipedia = {{PAGENAME}}
| wikibooks = {{PAGENAME}}
| year = 1978
|notes =
<[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#昭和53年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
*昭和五十三年五月十六日法律第四十八号
*施行:昭和五十三年五月二十六日
:*最終改正:平成一六年六月一八日法律第一一五号
}}
== 本則 ==
<span id="1">(人質による強要等)</span>
;第一条
#人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
#第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
#前項の未遂罪は、罰する。
<span id="2">(加重人質強要)</span>
;第二条
:二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。
;<b id="3">第三条</b>
:[[航空機の強取等の処罰に関する法律]] (昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項 の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
<span id="4">(人質殺害)</span>
;第四条
#第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
#前項の未遂罪は、罰する。
<span id="5">(国外犯)</span>
;第五条
:第一条の罪は[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)第三条 、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条 の例に従う。
== 附 則 抄 ==
(施行期日)
#この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
== 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/10819870602052.htm 衆議院 制定法律 刑法等の一部を改正する法律]</ref> ==
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
== 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/13219950512091.htm 衆議院 制定法律 刑法の一部を改正する法律]</ref>==
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
== 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030718122.htm 衆議院 制定法律 刑法の一部を改正する法律]</ref> ==
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
== 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040618115.htm 衆議院 制定法律 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律]</ref> ==
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
== 脚注 ==
{{Reflist}}
== 参考資料 ==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO048.html 総務省法令データ提供システム 人質による強要行為等の処罰に関する法律]
----
__FORCETOC__
{{デフォルトソート:ひとしちによるきようようこういとうのしよはつにかんするほうりつ}}
[[Category:昭和53年の法律]]
[[カテゴリ:刑事法]]
[[カテゴリ:国際人道法]]
{{PD-JapanGov}}
7so0865ytfmx34eykywkvzy7jm3sp84
国際刑事裁判所に関するローマ規程
0
23473
245889
101749
2026-09-16T17:12:53Z
JOT news
10796
245889
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 国際刑事裁判所に関するローマ規程</br>Rome Statute of the International Criminal Court
| author =
| override_author =
| override_translator =
| section = [[:w:国際刑事裁判所|国際刑事裁判所]]
| previous =
| next =
| year = 1998
| wikipedia = 国際刑事裁判所に関するローマ規程
| portal = 司法制度
| edition = yes
| notes =
'''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''
(こくさい けいじ さいばんしょ に かんする ろーま きてい)
*略称 ローマ規定
*採択 1998年7月17日
*効力発生 2002年7月1日
*日本国締約日 2007年10月1日
'''注'''
* 条へのリンクは[[#a10]](第10条)の形式。
__TOC__
}}
'''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''
<div style="line-height:1.9em;">
==前文==
<div> この規程の締約国は、</div>
<div> すべての人民が共通のきずなで結ばれており、その文化が共有された遺産によって継ぎ合わされていることを意識し、また、この繊細な継ぎ合わされたものがいつでも粉々になり得ることを懸念し、</div>
<div> 二十世紀の間に多数の児童、女性及び男性が人類の良心に深く衝撃を与える想像を絶する残虐な行為の犠牲者となってきたことに留意し、</div>
<div> このような重大な犯罪が世界の平和、安全及び福祉を脅かすことを認識し、</div>
<div> 国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪が処罰されずに済まされてはならないこと並びにそのような犯罪に対する効果的な訴追が国内的な措置をとり、及び国際協力を強化することによって確保されなければならないことを確認し、</div>
<div> これらの犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってそのような犯罪の防止に貢献することを決意し、</div>
<div> 国際的な犯罪について責任を有する者に対して刑事裁判権を行使することがすべての国家の責務であることを想起し、</div>
<div> 国際連合憲章の目的及び原則並びに特に、すべての国が、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないことを再確認し、</div>
<div> これに関連して、この規程のいかなる規定も、いずれかの国の武力紛争又は国内問題に干渉する権限を締約国に与えるものと解してはならないことを強調し、</div>
<div> これらの目的のため並びに現在及び将来の世代のために、国際連合及びその関連機関と連携関係を有し、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪についての管轄権を有する独立した常設の国際刑事裁判所を設立することを決意し、</div>
<div> この規程に基づいて設立する国際刑事裁判所が国家の刑事裁判権を補完するものであることを強調し、</div>
<div> 国際正義の永続的な尊重及び実現を保障することを決意して、</div>
<div> 次のとおり協定した。</div>
===第一部 裁判所の設立===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a1" style="font-weight:bold;">'''第一条''' 裁判所</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程により国際刑事裁判所(以下「裁判所」という。)を設立する。裁判所は、常設機関とし、この規程に定める国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者に対して管轄権を行使する権限を有し、及び国家の刑事裁判権を補完する。裁判所の管轄権及び任務については、この規程によって規律する。</div></div>
<div id="a2" style="font-weight:bold;">'''第二条''' 裁判所と国際連合との連携関係</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、この規程の締約国会議が承認し、及びその後裁判所のために裁判所長が締結する協定によって国際連合と連携関係をもつ。</div></div>
<div id="a3" style="font-weight:bold;">'''第三条''' 裁判所の所在地</div>
<div>'''1''' 裁判所の所在地は、オランダ(以下「接受国」という。)のハーグとする。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、接受国と本部協定を結ぶ。この協定は、締約国会議が承認し、その後裁判所のために裁判所長が締結する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、この規程に定めるところにより、裁判所が望ましいと認める場合に他の地で開廷することができる。</div>
<div id="a4" style="font-weight:bold;">'''第四条''' 裁判所の法的地位及び権限</div>
<div>'''1''' 裁判所は、国際法上の法人格を有する。また、裁判所は、任務の遂行及び目的の達成に必要な法律上の能力を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、この規程に定めるところによりいずれの締約国の領域においても、及び特別の合意によりその他のいずれの国の領域においても、任務を遂行し、及び権限を行使することができる。</div></div>
===第二部 管轄権、受理許容性及び適用される法===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a5" style="font-weight:bold;">'''第五条''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所の管轄権は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪に限定する。裁判所は、この規程に基づき次の犯罪について管轄権を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)集団殺害犯罪</div>
<div>(b)人道に対する犯罪</div>
<div>(c)戦争犯罪</div>
<div>(d)侵略犯罪</div></div>
<div>'''2''' 第百二十一条及び第百二十三条の規定に従い、侵略犯罪を定義し、及び裁判所がこの犯罪について管轄権を行使する条件を定める規定が採択された後に、裁判所は、この犯罪について管轄権を行使する。この規定は、国際連合憲章の関連する規定に適合したものとする。</div>
<div id="a6" style="font-weight:bold;">'''第六条''' 集団殺害犯罪</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、「集団殺害犯罪」とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該集団の構成員を殺害すること。</div>
<div>(b)当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。</div>
<div>(c)当該集団の全部又は一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること。</div>
<div>(d)当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること。</div>
<div>(e)当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。</div></div>
<div id="a7" style="font-weight:bold;">'''第七条''' 人道に対する犯罪</div>
<div>'''1''' この規程の適用上、「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)殺人</div>
<div>(b)絶滅させる行為</div>
<div>(c)奴隷化すること。</div>
<div>(d)住民の追放又は強制移送</div>
<div>(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪</div>
<div>(f)拷問</div>
<div>(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの</div>
<div>(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、3に定義する性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害であって、この1に掲げる行為又は裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を伴うもの</div>
<div>(i)人の強制失踪</div>
<div>(j)アパルトヘイト犯罪</div>
<div>(k)その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの</div></div>
<div>'''2''' 1の規定の適用上、</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「文民たる住民に対する攻撃」とは、そのような攻撃を行うとの国若しくは組織の政策に従い又は当該政策を推進するため、文民たる住民に対して1に掲げる行為を多重的に行うことを含む一連の行為をいう。</div>
<div>(b)「絶滅させる行為」には、住民の一部の破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること(特に食糧及び薬剤の入手の機会のはく奪)を含む。</div>
<div>(c)「奴隷化すること」とは、人に対して所有権に伴ういずれか又はすべての権限を行使することをいい、人(特に女性及び児童)の取引の過程でそのような権限を行使することを含む。</div>
<div>(d)「住民の追放又は強制移送」とは、国際法の下で許容されている理由によることなく、退去その他の強制的な行為により、合法的に所在する地域から関係する住民を強制的に移動させることをいう。</div>
<div>(e)「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、抑留されている者又は支配下にある者に著しい苦痛を故意に与えることをいう。ただし、拷問には、専ら合法的な制裁に固有の又はこれに付随する苦痛が生ずることを含まない。</div>
<div>(f)「強いられた妊娠状態の継続」とは、住民の民族的な組成に影響を与えること又は国際法に対するその他の重大な違反を行うことを意図して、強制的に妊娠させられた女性を不法に監禁することをいう。この定義は、妊娠に関する国内法に影響を及ぼすものと解してはならない。</div>
<div>(g)「迫害」とは、集団又は共同体の同一性を理由として、国際法に違反して基本的な権利を意図的にかつ著しくはく奪することをいう。</div>
<div>(h)「アパルトヘイト犯罪」とは、1に掲げる行為と同様な性質を有する非人道的な行為であって、一の人種的集団が他の一以上の人種的集団を組織的に抑圧し、及び支配する制度化された体制との関連において、かつ、当該体制を維持する意図をもって行うものをいう。</div>
<div>(i)「人の強制失踪」とは、国若しくは政治的組織又はこれらによる許可、支援若しくは黙認を得た者が、長期間法律の保護の下から排除する意図をもって、人を逮捕し、拘禁し、又は拉致する行為であって、その自由をはく奪していることを認めず、又はその消息若しくは所在に関する情報の提供を拒否することを伴うものをいう。</div></div>
<div>'''3''' この規程の適用上、「性」とは、社会の文脈における両性、すなわち、男性及び女性をいう。「性」の語は、これと異なるいかなる意味も示すものではない。</div>
<div id="a8" style="font-weight:bold;">'''第八条''' 戦争犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所は、戦争犯罪、特に、計画若しくは政策の一部として又は大規模に行われたそのような犯罪の一部として行われるものについて管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ条約に基づいて保護される人又は財産に対して行われる次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)殺人</div>
<div>(ii)拷問又は非人道的な待遇(生物学的な実験を含む。)</div>
<div>(iii)身体又は健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えること。</div>
<div>(iv)軍事上の必要性によって正当化されない不法かつ恣意的に行う財産の広範な破壊又は徴発</div>
<div>(v)捕虜その他の被保護者を強制して敵国の軍隊において服務させること。</div>
<div>(vi)捕虜その他の被保護者からの公正な正式の裁判を受ける権利のはく奪</div>
<div>(vii)不法な追放、移送又は拘禁</div>
<div>(viii)人質をとること。</div></div>
<div>(b)確立された国際法の枠組みにおいて国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div>
<div>(ii)民用物、すなわち、軍事目標以外の物を故意に攻撃すること。</div>
<div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(iv)予期される具体的かつ直接的な軍事的利益全体との比較において、攻撃が、巻き添えによる文民の死亡若しくは傷害、民用物の損傷又は自然環境に対する広範、長期的かつ深刻な損害であって、明らかに過度となり得るものを引き起こすことを認識しながら故意に攻撃すること。</div>
<div>(v)手段のいかんを問わず、防衛されておらず、かつ、軍事目標でない都市、町村、住居又は建物を攻撃し、又は砲撃し若しくは爆撃すること。</div>
<div>(vi)武器を放棄して又は防衛の手段をもはや持たずに自ら投降した戦闘員を殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(vii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章のほか、休戦旗又は敵国若しくは国際連合の旗若しくは軍隊の記章及び制服を不適正に使用して、死亡又は重傷の結果をもたらすこと。</div>
<div>(viii)占領国が、その占領地域に自国の文民たる住民の一部を直接若しくは間接に移送すること又はその占領地域の住民の全部若しくは一部を当該占領地域の内において若しくはその外に追放し若しくは移送すること。</div>
<div>(ix)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(x)敵対する紛争当事国の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div>
<div>(xi)敵対する紛争当事国又は軍隊に属する個人を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(xii)助命しないことを宣言すること。</div>
<div>(xiii)敵対する紛争当事国の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、戦争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div>
<div>(xiv)敵対する紛争当事国の国民の権利及び訴権が消滅したこと、停止したこと又は裁判所において受理されないことを宣言すること。</div>
<div>(xv)敵対する紛争当事国の国民が戦争の開始前に本国の軍役に服していたか否かを問わず、当該国民に対し、その本国に対する軍事行動への参加を強制すること。</div>
<div>(xvi)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div>
<div>(xvii)毒物又は毒を施した兵器を使用すること。</div>
<div>(xviii)窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質又は考案物を使用すること。</div>
<div>(xix)人体内において容易に展開し、又は扁平となる弾丸(例えば、外包が硬い弾丸であって、その外包が弾芯を全面的には被覆しておらず、又はその外包に切込みが施されたもの)を使用すること。</div>
<div>(xx)武力紛争に関する国際法に違反して、その性質上過度の傷害若しくは無用の苦痛を与え、又は本質的に無差別な兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法を用いること。ただし、これらの兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法が、包括的な禁止の対象とされ、かつ、第百二十一条及び第百二十三条の関連する規定に基づく改正によってこの規程の附属書に含められることを条件とする。</div>
<div>(xxi)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div>
<div>(xxii)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為を構成するものを行うこと。</div>
<div>(xxiii)文民その他の被保護者の存在を、特定の地点、地域又は軍隊が軍事行動の対象とならないようにするために利用すること。</div>
<div>(xxiv)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div>
<div>(xxv)戦闘の方法として、文民からその生存に不可欠な物品をはく奪すること(ジュネーヴ諸条約に規定する救済品の分配を故意に妨げることを含む。)によって生ずる飢餓の状態を故意に利用すること。</div>
<div>(xxvi)十五歳未満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div></div>
<div>(c)国際的性質を有しない武力紛争の場合には、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反、すなわち、敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘能力のない者を含む。)に対する次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)生命及び身体に対し害を加えること(特に、あらゆる種類の殺人、身体の切断、虐待及び拷問)。</div>
<div>(ii)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div>
<div>(iii)人質をとること。</div>
<div>(iv)一般に不可欠と認められるすべての裁判上の保障を与える正規に構成された裁判所の宣告する判決によることなく刑を言い渡し、及び執行すること。</div></div>
<div>(d)(c)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。</div>
<div>(e)確立された国際法の枠組みにおいて国際的性質を有しない武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div>
<div>(ii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div>
<div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(iv)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(v)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div>
<div>(vi)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反を構成するものを行うこと。</div>
<div>(vii)十五歳未満の児童を軍隊若しくは武装集団に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div>
<div>(viii)紛争に関連する理由で文民たる住民の移動を命ずること。ただし、その文民の安全又は絶対的な軍事上の理由のために必要とされる場合は、この限りでない。</div>
<div>(ix)敵対する紛争当事者の戦闘員を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(x)助命しないことを宣言すること。</div>
<div>(xi)敵対する紛争当事者の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div>
<div>(xii)敵対する紛争当事者の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、紛争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div></div>
<div>(f)(e)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。同規定は、政府当局と組織された武装集団との間又はそのような集団相互の間の長期化した武力紛争がある場合において、国の領域内で生ずるそのような武力紛争について適用する。</div></div>
<div>'''3''' 2(c)及び(e)の規定は、あらゆる正当な手段によって、国内の法及び秩序を維持し若しくは回復し、又は国の統一を維持し、及び領土を保全するための政府の責任に影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a9" style="font-weight:bold;">'''第九条''' 犯罪の構成要件に関する文書</div>
<div>'''1''' 裁判所は、前三条の規定の解釈及び適用に当たり、犯罪の構成要件に関する文書を参考とする。犯罪の構成要件に関する文書は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div>
<div>'''2''' 犯罪の構成要件に関する文書の改正は、次の者が提案することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div>
<div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div>
<div>(c)検察官</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div></div>
<div>'''3''' 犯罪の構成要件に関する文書及びその改正は、この規程に適合したものとする。</div>
<div id="a10" style="font-weight:bold;">'''第十条'''</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この部のいかなる規定も、この規程の目的以外の目的のために現行の又は発展する国際法の規則を制限し、又はその適用を妨げるものと解してはならない。</div></div>
<div id="a11" style="font-weight:bold;">'''第十一条''' 時間についての管轄権</div>
<div>'''1''' 裁判所は、この規程が効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' いずれかの国がこの規程が効力を生じた後にこの規程の締約国となる場合には、裁判所は、この規程が当該国について効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を行使することができる。ただし、当該国が次条3に規定する宣言を行った場合は、この限りでない。</div>
<div id="a12" style="font-weight:bold;">'''第十二条''' 管轄権を行使する前提条件</div>
<div>'''1''' この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受諾しているときは、その管轄権を行使することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)領域内において問題となる行為が発生した国又は犯罪が船舶内若しくは航空機内で行われた場合の当該船舶若しくは航空機の登録国</div>
<div>(b)犯罪の被疑者の国籍国</div></div>
<div>'''3''' この規程の締約国でない国が2の規定に基づき裁判所の管轄権の受諾を求められる場合には、当該国は、裁判所書記に対して行う宣言により、問題となる犯罪について裁判所が管轄権を行使することを受諾することができる。受諾した国は、第九部の規定に従い遅滞なくかつ例外なく裁判所に協力する。</div>
<div id="a13" style="font-weight:bold;">'''第十三条''' 管轄権の行使</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の場合において、この規程に基づき、第五条に規定する犯罪について管轄権を行使することができる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が次条の規定に従い、これらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div>
<div>(b)国際連合憲章第七章の規定に基づいて行動する安全保障理事会がこれらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div>
<div>(c)検察官が第十五条の規定に従いこれらの犯罪に関する捜査に着手した場合</div></div>
<div id="a14" style="font-weight:bold;">'''第十四条''' 締約国による事態の付託</div>
<div>'''1''' 締約国は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託することができるものとし、これにより、検察官に対し、そのような犯罪を行ったことについて一人又は二人以上の特定の者が訴追されるべきか否かを決定するために当該事態を捜査するよう要請する。</div>
<div>'''2''' 付託については、可能な限り、関連する状況を特定し、及び事態を付託する締約国が入手することのできる裏付けとなる文書を添付する。</div>
<div id="a15" style="font-weight:bold;">'''第十五条''' 検察官</div>
<div>'''1''' 検察官は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪に関する情報に基づき自己の発意により捜査に着手することができる。</div>
<div>'''2''' 検察官は、取得した情報の重大性を分析する。このため、検察官は、国、国際連合の諸機関、政府間機関、非政府機関その他の自己が適当と認める信頼し得る情報源に対して追加的な情報を求めることができるものとし、裁判所の所在地において書面又は口頭による証言を受理することができる。</div>
<div>'''3''' 検察官は、捜査を進める合理的な基礎があると結論する場合には、収集した裏付けとなる資料とともに捜査に係る許可を予審裁判部に請求する。被害者は、手続及び証拠に関する規則に従い、予審裁判部に対して陳述をすることができる。</div>
<div>'''4''' 予審裁判部は、3に規定する請求及び裏付けとなる資料の検討に基づき、捜査を進める合理的な基礎があり、かつ、事件が裁判所の管轄権の範囲内にあるものと認める場合には、捜査の開始を許可する。ただし、この許可は、事件の管轄権及び受理許容性について裁判所がその後に行う決定に影響を及ぼすものではない。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部が捜査を不許可としたことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に基づいてその後に請求を行うことを妨げるものではない。</div>
<div>'''6''' 検察官は、1及び2の規定の下での予備的な検討の後、提供された情報が捜査のための合理的な基礎を構成しないと結論する場合には、その旨を当該情報を提供した者に通報する。このことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に照らして自己に提供される追加的な情報を検討することを妨げるものではない。</div>
<div id="a16" style="font-weight:bold;">'''第十六条''' 捜査又は訴追の延期</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いかなる捜査又は訴追についても、安全保障理事会が国際連合憲章第七章の規定に基づいて採択した決議により裁判所に対してこれらを開始せず、又は続行しないことを要請した後十二箇月の間、この規程に基づいて開始し、又は続行することができない。安全保障理事会は、その要請を同一の条件において更新することができる。</div></div>
<div id="a17" style="font-weight:bold;">'''第十七条''' 受理許容性の問題</div>
<div>'''1''' 裁判所は、前文の第十段落及び第一条の規定を考慮した上で、次の場合には、事件を受理しないことを決定する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査され、又は訴追されている場合。ただし、当該国にその捜査又は訴追を真に行う意思又は能力がない場合は、この限りでない。</div>
<div>(b)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって既に捜査され、かつ、当該国が被疑者を訴追しないことを決定している場合。ただし、その決定が当該国に訴追を真に行う意思又は能力がないことに起因する場合は、この限りでない。</div>
<div>(c)被疑者が訴えの対象となる行為について既に裁判を受けており、かつ、第二十条3の規定により裁判所による裁判が認められない場合</div>
<div>(d)当該事件が裁判所による新たな措置を正当化する十分な重大性を有しない場合</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う意思がないことを判定するため、国際法の認める適正な手続の原則を考慮した上で、妥当な場合には、次の一又は二以上のことが存在するか否かを検討する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五条に規定する裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から被疑者を免れさせるために手続が行われた若しくは行われていること又はそのために国の決定が行われたこと。</div>
<div>(b)その時の状況において被疑者を裁判に付する意図に反する手続上の不当な遅延があったこと。</div>
<div>(c)手続が、独立して又は公平に行われなかった又は行われておらず、かつ、その状況において被疑者を裁判に付する意図に反する方法で行われた又は行われていること。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う能力がないことを判定するため、国が自国の司法制度の完全又は実質的な崩壊又は欠如のために、被疑者を確保し、若しくは必要な証拠及び証言を取得することができないか否か又はその他の理由から手続を行うことができないか否かを検討する。</div>
<div id="a18" style="font-weight:bold;">'''第十八条''' 受理許容性についての予備的な決定</div>
<div>'''1''' 検察官は、事態が第十三条(a)の規定に従って裁判所に付託されており、かつ、捜査を開始する合理的な基礎があると決定している場合又は同条(c)及び第十五条の規定に従って捜査に着手する場合には、すべての締約国及び利用可能な情報を考慮して問題となる犯罪について裁判権を通常行使し得る国に通報する。検察官は、これらの国に対し情報を秘密のものとして通報することができるものとし、また、関係者を保護し、証拠の破壊を防止し、又は被疑者の逃亡を防止するために必要と認める場合には、これらの国に提供する情報の範囲を限定することができる。</div>
<div>'''2''' 国は、1に規定する通報を受領した後一箇月以内に、裁判所に対し、第五条に規定する犯罪を構成する可能性のある犯罪行為であって各国に対する通報において提供された情報に関連するものに関し、自国の裁判権の範囲内にある自国民その他の者を現に捜査しており、又は既に捜査した旨を通報することができる。検察官は、自己の請求に基づき予審裁判部が捜査を許可することを決定しない限り、当該国の要求により、これらの者に対する当該国が行う捜査にゆだねる。</div>
<div>'''3''' 国の行う捜査にゆだねたことについては、ゆだねた日の後六箇月を経過した後又は当該国に当該捜査を真に行う意思若しくは能力がないことに基づく著しい状況の変化があった場合にはいつでも、検察官が再検討することができる。</div>
<div>'''4''' 関係国又は検察官は、第八十二条の規定に従い予審裁判部の決定に対して上訴裁判部に上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div>
<div>'''5''' 検察官は、2の規定に従って関係国に捜査をゆだねた場合には、当該関係国に対しその捜査の進捗状況及びその後の訴追について定期的に自己に報告するよう要請することができる。締約国は、不当に遅延することなくその要請に応ずる。</div>
<div>'''6''' 検察官は、予審裁判部による決定がなされるまでの間において、又はこの条の規定に従って捜査をゆだねた場合にはいつでも、重要な証拠を得るための得難い機会が存在し、又はそのような証拠がその後に入手することができなくなる著しい危険が存在するときは、例外的に、証拠を保全するために必要な捜査上の措置をとることについて予審裁判部の許可を求めることができる。</div>
<div>'''7''' この条の規定に従い予審裁判部の決定について上訴をした国は、追加的な重要な事実又は著しい状況の変化を理由として、次条の規定に従い事件の受理許容性について異議を申し立てることができる。</div>
<div id="a19" style="font-weight:bold;">'''第十九条''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性についての異議の申立て</div>
<div>'''1''' 裁判所は、提起された事件について管轄権を有することを確認する。裁判所は、職権により第十七条の規定に従って事件の受理許容性を決定することができる。</div>
<div>'''2''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は第十七条の規定を理由とする事件の受理許容性についての異議の申立ては、次の者が行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人又は第五十八条の規定に従って逮捕状若しくは召喚状が発せられている者</div>
<div>(b)当該事件について裁判権を有する国であって、当該事件を現に捜査し若しくは訴追しており、又は既に捜査し若しくは訴追したことを理由として異議の申立てを行うもの</div>
<div>(c)第十二条の規定に従って裁判所の管轄権の受諾を求められる国</div></div>
<div>'''3''' 検察官は、管轄権又は受理許容性の問題に関して裁判所による決定を求めることができる。また、第十三条の規定に従って事態を付託した者及び被害者は、管轄権又は受理許容性に関する手続において、裁判所に対して意見を提出することができる。</div>
<div>'''4''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性については、異議の申立てを2に規定する者が一回のみ行うことができる。異議の申立ては、公判の前又は開始時に行う。裁判所は、例外的な状況において、異議の申立てが二回以上行われること又は公判の開始時よりも遅い時に行われることについて許可を与えることができる。公判の開始時において又はその後に裁判所の許可を得て行われる事件の受理許容性についての異議の申立ては、第十七条1(c)の規定にのみ基づいて行うことができる。</div>
<div>'''5''' 2(b)及び(c)に掲げる国は、できる限り早い機会に異議の申立てを行う。</div>
<div>'''6''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は事件の受理許容性についての異議の申立ては、犯罪事実の確認の前は予審裁判部に対して行い、犯罪事実の確認の後は第一審裁判部に対して行う。管轄権又は受理許容性に関する決定については、第八十二条の規定に従い上訴裁判部に上訴をすることができる。</div>
<div>'''7''' 異議の申立てが2(b)又は(c)に掲げる国によって行われる場合には、検察官は、裁判所が第十七条の規定に従って決定を行うまでの間、捜査を停止する。</div>
<div>'''8''' 検察官は、裁判所が決定を行うまでの間、次のことについて裁判所の許可を求めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条6に規定する措置と同種の必要な捜査上の措置をとること。</div>
<div>(b)証人から供述若しくは証言を取得すること又は異議の申立てが行われる前に開始された証拠の収集及び見分を完了すること。</div>
<div>(c)関係国との協力の下に、第五十八条の規定に従って既に逮捕状を請求した者の逃亡を防止すること。</div></div>
<div>'''9''' 異議の申立ては、当該異議の申立てが行われる前に検察官が行ったいかなる行為又は裁判所が発したいかなる命令若しくは令状の有効性にも影響を及ぼすものではない。</div>
<div>'''10''' 裁判所が第十七条の規定に従って事件を受理しないことを決定した場合において、検察官は、先に同条の規定に従って事件を受理しないとされた根拠を否定する新たな事実が生じたと認めるときは、その決定の再検討を要請することができる。</div>
<div>'''11''' 検察官は、第十七条に規定する事項を考慮して関係国に捜査をゆだねる場合には、当該関係国に対して自己が手続に関する情報を入手することができるよう要請することができる。当該情報は、当該関係国の要請により、秘密とする。検察官は、その後捜査を続行することを決定するときは、その旨を当該関係国に通報する。</div>
<div id="a20" style="font-weight:bold;">'''第二十条''' 一事不再理</div>
<div>'''1''' いかなる者も、この規程に定める場合を除くほか、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた犯罪の基礎を構成する行為について裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div>'''2''' いかなる者も、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた第五条に規定する犯罪について他の裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div>'''3''' 第六条から第八条までの規定によっても禁止されている行為について他の裁判所によって裁判されたいかなる者も、当該他の裁判所における手続が次のようなものであった場合でない限り、同一の行為について裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から当該者を免れさせるためのものであった場合</div>
<div>(b)国際法の認める適正な手続の規範に従って独立して又は公平に行われず、かつ、その時の状況において当該者を裁判に付する意図に反するような態様で行われた場合</div></div>
<div id="a21" style="font-weight:bold;">'''第二十一条''' 適用される法</div>
<div>'''1''' 裁判所は、次のものを適用する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第一に、この規程、犯罪の構成要件に関する文書及び手続及び証拠に関する規則</div>
<div>(b)第二に、適当な場合には、適用される条約並びに国際法の原則及び規則(確立された武力紛争に関する国際法の原則を含む。)</div>
<div>(c)(a)及び(b)に規定するもののほか、裁判所が世界の法体系の中の国内法から見いだした法の一般原則(適当な場合には、その犯罪について裁判権を通常行使し得る国の国内法を含む。)。ただし、これらの原則がこの規程、国際法並びに国際的に認められる規範及び基準に反しないことを条件とする。</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、従前の決定において解釈したように法の原則及び規則を適用することができる。</div>
<div>'''3''' この条に規定する法の適用及び解釈は、国際的に認められる人権に適合したものでなければならず、また、第七条3に定義する性、年齢、人種、皮膚の色、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的、民族的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位等を理由とする不利な差別をすることなく行われなければならない。</div></div>
===第三部 刑法の一般原則===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a22" style="font-weight:bold;">'''第二十二条''' 「法なくして犯罪なし」</div>
<div>'''1''' いずれの者も、問題となる行為が当該行為の発生した時において裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成しない限り、この規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div>
<div>'''2''' 犯罪の定義については、厳格に解釈するものとし、類推によって拡大してはならない。あいまいな場合には、その定義については、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に有利に解釈する。</div>
<div>'''3''' この条の規定は、この規程とは別に何らかの行為を国際法の下で犯罪とすることに影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a23" style="font-weight:bold;">'''第二十三条''' 「法なくして刑罰なし」</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所によって有罪の判決を受けた者については、この規程に従ってのみ処罰することができる。</div></div>
<div id="a24" style="font-weight:bold;">'''第二十四条''' 人に関する不遡及</div>
<div>'''1''' いかなる者も、この規程が効力を生ずる前の行為についてこの規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div>
<div>'''2''' 確定判決の前にその事件に適用される法に変更がある場合には、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に一層有利な法が適用される。</div>
<div id="a25" style="font-weight:bold;">'''第二十五条''' 個人の刑事責任</div>
<div>'''1''' 裁判所は、この規程に基づき自然人について管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行った者は、この規程により、個人として責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div>'''3''' いずれの者も、次の行為を行った場合には、この規程により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)単独で、他の者と共同して、又は他の者が刑事上の責任を有するか否かにかかわりなく当該他の者を通じて当該犯罪を行うこと。</div>
<div>(b)既遂又は未遂となる当該犯罪の実行を命じ、教唆し、又は勧誘すること。</div>
<div>(c)当該犯罪の実行を容易にするため、既遂又は未遂となる当該犯罪の実行をほう助し、唆し、又はその他の方法で援助すること(実行のための手段を提供することを含む。)。</div>
<div>(d)共通の目的をもって行動する人の集団による既遂又は未遂となる当該犯罪の実行に対し、その他の方法で寄与すること。ただし、故意に行われ、かつ、次のいずれかに該当する場合に限る。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該集団の犯罪活動又は犯罪目的の達成を助長するために寄与する場合。ただし、当該犯罪活動又は犯罪目的が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の実行に関係する場合に限る。</div>
<div>(ii)当該犯罪を実行するという当該集団の意図を認識しながら寄与する場合</div></div>
<div>(e)集団殺害犯罪に関し、他の者に対して集団殺害の実行を直接にかつ公然と扇動すること。</div>
<div>(f)実質的な行為によって犯罪の実行を開始させる行動をとることにより当該犯罪の実行を試みること(その者の意図にかかわりない事情のために当該犯罪が既遂とならない場合を含む。)。ただし、当該犯罪を実行する試みを放棄し、又は犯罪の完遂を防止する者は、完全かつ自発的に犯罪目的を放棄した場合には、当該犯罪の未遂についてこの規程に基づく刑罰を科されない。</div></div>
<div>'''4''' 個人の刑事責任に関するこの規程のいかなる規定も、国際法の下での国家の責任に影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a26" style="font-weight:bold;">'''第二十六条''' 十八歳未満の者についての管轄権の除外</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、犯罪を実行したとされる時に十八歳未満であった者について管轄権を有しない。</div></div>
<div id="a27" style="font-weight:bold;">'''第二十七条''' 公的資格の無関係</div>
<div>'''1''' この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、いかなる場合にも個人をこの規程に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものでもない。</div>
<div>'''2''' 個人の公的資格に伴う免除又は特別な手続上の規則は、国内法又は国際法のいずれに基づくかを問わず、裁判所が当該個人について管轄権を行使することを妨げない。</div>
<div id="a28" style="font-weight:bold;">'''第二十八条''' 指揮官その他の上官の責任</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任であってこの規程に定める他の事由に基づくもののほか、</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)軍の指揮官又は実質的に軍の指揮官として行動する者は、その実質的な指揮及び管理の下にあり、又は状況に応じて実質的な権限及び管理の下にある軍隊が、自己が当該軍隊の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はその時における状況によって知っているべきであったこと。</div>
<div>(ii)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div>
<div>(b)(a)に規定する上官と部下との関係以外の上官と部下との関係に関し、上官は、その実質的な権限及び管理の下にある部下が、自己が当該部下の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)から(iii)までのすべての条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該上官が、当該部下が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はこれらのことを明らかに示す情報を意識的に無視したこと。</div>
<div>(ii)犯罪が当該上官の実質的な責任及び管理の範囲内にある活動に関係していたこと。</div>
<div>(iii)当該上官が、当該部下による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div></div>
<div id="a29" style="font-weight:bold;">'''第二十九条''' 出訴期限の不適用</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪は、出訴期限の対象とならない。</div></div>
<div id="a30" style="font-weight:bold;">'''第三十条''' 主観的な要素</div>
<div>'''1''' いずれの者も、別段の定めがある場合を除くほか、故意に及び認識して客観的な要素を実行する場合にのみ、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div>'''2''' この条の規定の適用上、次の場合には、個人に故意があるものとする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)行為に関しては、当該個人がその行為を行うことを意図している場合</div>
<div>(b)結果に関しては、当該個人がその結果を生じさせることを意図しており、又は通常の成り行きにおいてその結果が生ずることを意識している場合</div></div>
<div>'''3''' この条の規定の適用上、「認識」とは、ある状況が存在し、又は通常の成り行きにおいてある結果が生ずることを意識していることをいう。「知っている」及び「知って」は、この意味に従って解釈するものとする。</div>
<div id="a31" style="font-weight:bold;">'''第三十一条''' 刑事責任の阻却事由</div>
<div>'''1''' いずれの者も、この規程に定める他の刑事責任の阻却事由のほか、その行為の時において次のいずれかに該当する場合には、刑事上の責任を有しない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する精神疾患又は精神障害を有する場合</div>
<div>(b)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する酩酊又は中毒の状態にある場合。ただし、当該者が、酩酊若しくは中毒の結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成する行為を行うおそれがあることを知っており、又はその危険性を無視したような状況において、自ら酩酊又は中毒の状態となった場合は、この限りでない。</div>
<div>(c)当該者が、自己その他の者又は戦争犯罪の場合には自己その他の者の生存に不可欠な財産若しくは軍事上の任務の遂行に不可欠な財産を急迫したかつ違法な武力の行使から防御するため、自己その他の者又は財産に対する危険の程度と均衡のとれた態様で合理的に行動する場合。ただし、当該者が軍隊が行う防衛行動に関与した事実それ自体は、この(c)の規定に基づく刑事責任の阻却事由を構成しない。</div>
<div>(d)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成するとされる行為が、当該者又はその他の者に対する切迫した死の脅威又は継続的な若しくは切迫した重大な傷害の脅威に起因する圧迫によって引き起こされ、かつ、当該者がこれらの脅威を回避するためにやむを得ずかつ合理的に行動する場合。ただし、当該者が回避しようとする損害よりも大きな損害を引き起こす意図を有しないことを条件とする。そのような脅威は、次のいずれかのものとする。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)他の者により加えられるもの</div>
<div>(ii)その他の当該者にとってやむを得ない事情により生ずるもの</div></div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、裁判所に係属する事件について、この規程に定める刑事責任の阻却事由の適用の可否を決定する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、裁判において、1に規定する刑事責任の阻却事由以外の刑事責任の阻却事由であって、第二十一条に定める適用される法から見いだされるものを考慮することができる。そのような事由を考慮することに関する手続は、手続及び証拠に関する規則において定める。</div>
<div id="a32" style="font-weight:bold;">'''第三十二条''' 事実の錯誤又は法律の錯誤</div>
<div>'''1''' 事実の錯誤は、犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合にのみ、刑事責任の阻却事由となる。</div>
<div>'''2''' 特定の類型の行為が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であるか否かについての法律の錯誤は、刑事責任の阻却事由とならない。ただし、法律の錯誤は、その犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合又は次条に規定する場合には、刑事責任の阻却事由となり得る。</div>
<div id="a33" style="font-weight:bold;">'''第三十三条''' 上官の命令及び法律の規定</div>
<div>'''1''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が政府又は上官(軍人であるか文民であるかを問わない。)の命令に従ってある者によって行われたという事実は、次のすべての条件が満たされない限り、当該者の刑事責任を阻却するものではない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が政府又は当該上官の命令に従う法的義務を負っていたこと。</div>
<div>(b)その命令が違法であることを当該者が知らなかったこと。</div>
<div>(c)その命令が明白に違法ではなかったこと。</div></div>
<div>'''2''' この条の規定の適用上、集団殺害犯罪又は人道に対する犯罪を実行するよう命令することは、明白に違法である。</div></div>
===第四部 裁判所の構成及び運営===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a34" style="font-weight:bold;">'''第三十四条''' 裁判所の機関</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の機関により構成される。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所長会議</div>
<div>(b)上訴裁判部門、第一審裁判部門及び予審裁判部門</div>
<div>(c)検察局</div>
<div>(d)書記局</div></div>
<div id="a35" style="font-weight:bold;">'''第三十五条''' 裁判官の職務の遂行</div>
<div>'''1''' すべての裁判官は、裁判所の常勤の裁判官として選出されるものとし、その任期の開始の時から常勤で職務を遂行することができるようにする。</div>
<div>'''2''' 裁判所長会議を構成する裁判官は、選任された後直ちに常勤で職務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 裁判所長会議は、裁判所の仕事量に基づいて及び裁判所の裁判官と協議の上、他の裁判官がどの程度まで常勤で職務を遂行する必要があるかについて随時決定することができる。そのような措置は、第四十条の規定の適用を妨げるものではない。</div>
<div>'''4''' 常勤で職務を遂行する必要のない裁判官のための財政措置については、第四十九条の規定に従ってとるものとする。</div>
<div id="a36" style="font-weight:bold;">'''第三十六条''' 裁判官の資格、指名及び選挙</div>
<div>'''1''' 裁判所の裁判官は、2の規定に従うことを条件として、十八人とする。</div>
<div>'''2(a)'''裁判所を代表して行動する裁判所長会議は、1に定める裁判官の人数を増加させることを、それが必要かつ適当と認められる理由を示して提案することができる。裁判所書記は、その提案をすべての締約国に直ちに通報する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する提案は、その後、第百十二条の規定に従って招集される締約国会議の会合において検討される。当該提案は、当該会合において締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で承認される場合には採択されたものとし、締約国会議が定める時に効力を生ずる。</div>
<div>(c)(i)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)の規定に従って採択された後、追加的な裁判官の選挙は、3から8まで及び次条2の規定に従い締約国会議の次回の会合において行う。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)及び(c)(i)の規定に従って採択され、及び効力を生じた後において、裁判所長会議は、裁判所の仕事量にかんがみて適当と認めるときは、裁判官の人数を減少させることをいつでも提案することができる。ただし、裁判官の人数は、1に定める人数を下回らないことを条件とする。その提案は、(a)及び(b)に定める手続に従って取り扱われる。当該提案が採択された場合には、裁判官の人数は、職務を遂行している裁判官の任期の終了に合わせて、必要とされる人数となるまで段階的に減少させる。</div></div></div>
<div>'''3(a)'''裁判官は、徳望が高く、公平であり、誠実であり、かつ、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者のうちから選出される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判官の選挙のための候補者は、次のいずれかの能力及び経験を有する者とする。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)刑事法及び刑事手続についての確立した能力並びに裁判官、検察官若しくは弁護士としての又は他の同様の資格の下での刑事手続における必要な関連する経験</div>
<div>(ii)国際人道法、人権に関する法等の国際法に関連する分野における確立した能力及び法律に係る専門的な資格であって裁判所の司法業務に関連するものの下での広範な経験</div></div>
<div>(c)裁判官の選挙のための候補者は、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div></div>
<div>'''4(a)'''この規程のいずれの締約国も、裁判官の選挙のための候補者の指名を行うことができるものとし、指名は、次のいずれかの手続によって行う。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該締約国における最高の司法官に任ぜられる候補者を指名するための手続</div>
<div>(ii)国際司法裁判所規程に定める国際司法裁判所の裁判官の候補者を指名するための手続</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div> 指名には、候補者が3に規定する要件をどのように満たしているかについて必要な程度に詳細に明記した説明を付する。</div></div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)各締約国は、いずれの選挙にも一人の候補者を指名することができる。ただし、候補者は、必ずしも当該各締約国の国民であることを要しないが、いかなる場合にも締約国の国民とする。</div>
<div>(c)締約国会議は、適当な場合には、指名に関する諮問委員会の設置を決定することができる。この場合には、諮問委員会の構成及び権限については、締約国会議が定める。</div></div>
<div>'''5''' 選挙のための候補者の名簿は、次の二とする。</div>
<div> 3(b)(i)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿A</div>
<div> 3(b)(ii)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿B</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 両方の名簿に記載されるための十分な資格を有する候補者は、いずれの名簿に記載されるかを選択することができる。最初の裁判官の選挙において、名簿Aの中から少なくとも九人の裁判官及び名簿Bの中から少なくとも五人の裁判官を選出する。その後の選挙は、二の名簿に記載される資格を有する裁判官が裁判所において同様の割合で維持されるよう実施する。</div></div>
<div>'''6(a)'''裁判官は、第百十二条の規定に従って選挙のために招集される締約国会議の会合において秘密投票によって選出される。7の規定に従うことを条件として、出席し、かつ、投票する締約国によって投じられた票の最多数で、かつ、三分の二以上の多数の票を得た十八人の候補者をもって、裁判官に選出された者とする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)一回目の投票において十分な数の裁判官が選出されなかった場合には、残りの裁判官が選出されるまで、(a)に定める手続に従って引き続き投票を行う。</div></div>
<div>'''7''' 裁判官については、そのうちのいずれの二人も、同一の国の国民であってはならない。裁判所の裁判官の地位との関連でいずれかの者が二以上の国の国民であると認められる場合には、当該者は、市民的及び政治的権利を通常行使する国の国民とみなされる。</div>
<div>'''8(a)'''締約国は、裁判官の選出に当たり、裁判所の裁判官の構成において次のことの必要性を考慮する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)世界の主要な法体系が代表されること。</div>
<div>(ii)地理的に衡平に代表されること。</div>
<div>(iii)女性の裁判官と男性の裁判官とが公平に代表されること。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、特定の問題(特に、女性及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する裁判官が含まれる必要性も考慮する。</div></div>
<div>'''9(a)'''裁判官は、(b)の規定に従うことを条件として九年間在任するものとし、(c)及び次条2の規定が適用される場合を除くほか、再選される資格を有しない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)最初の選挙において、くじ引による選定により、選出された裁判官のうち、三分の一は三年の任期で、また、三分の一は六年の任期で在任する。残りの裁判官は、九年の任期で在任する。</div>
<div>(c)(b)の規定によって三年の任期で在任することが選定された裁判官は、九年の任期で再選される資格を有する。</div></div>
<div>'''10''' 9の規定にかかわらず、第三十九条の規定に従って第一審裁判部又は上訴裁判部に配属された裁判官は、これらの裁判部において審理が既に開始されている第一審又は上訴を完了させるために引き続き在任する。</div>
<div id="a37" style="font-weight:bold;">'''第三十七条''' 裁判官の空席</div>
<div>'''1''' 裁判官の空席が生じた場合には、その空席を補充するために前条の規定に従って選挙を行う。</div>
<div>'''2''' 空席を補充するために選出された裁判官は、前任者の残任期間中在任するものとし、その残任期間が三年以下の場合には、前条の規定に従い九年の任期で再選される資格を有する。</div>
<div id="a38" style="font-weight:bold;">'''第三十八条''' 裁判所長会議</div>
<div>'''1''' 裁判所長、裁判所第一次長及び裁判所第二次長は、裁判官の絶対多数による議決で選出される。これらの者は、それぞれ、三年の期間又は裁判官としてのそれぞれの任期の終了までの期間のいずれか早い満了の時まで在任するものとし、一回に限って再選される資格を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所第一次長は、裁判所長に支障がある場合又は裁判所長がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。裁判所第二次長は、裁判所長及び裁判所第一次長の双方に支障がある場合又はこれらの者がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。</div>
<div>'''3''' 裁判所長は、裁判所第一次長及び裁判所第二次長と共に裁判所長会議を構成するものとし、同会議は、次の事項について責任を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所(検察局を除く。)の適正な運営</div>
<div>(b)その他の任務であってこの規程によって裁判所長会議に与えられるもの</div></div>
<div>'''4''' 裁判所長会議は、3(a)の規定の下での責任を果たすに当たり、相互に関心を有するすべての事項について検察官と調整し、及びその同意を求める。</div>
<div id="a39" style="font-weight:bold;">'''第三十九条''' 裁判部</div>
<div>'''1''' 裁判所は、裁判官の選挙の後できる限り速やかに、第三十四条(b)に規定する裁判部門を組織する。上訴裁判部門は裁判所長及び他の四人の裁判官で、第一審裁判部門は六人以上の裁判官で、また、予審裁判部門は六人以上の裁判官で構成する。裁判官の裁判部門への配属は、各裁判部門が遂行する任務の性質並びに選出された裁判官の資格及び経験に基づき、刑事法及び刑事手続についての専門的知識と国際法についての専門的知識とが各裁判部門において適当に組み合わされるように行う。第一審裁判部門及び予審裁判部門は、主として刑事裁判の経験を有する裁判官で構成する。</div>
<div>'''2(a)'''裁判所の司法上の任務は、各裁判部門において遂行する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)上訴裁判部は、上訴裁判部門のすべての裁判官で構成する。</div></div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)第一審裁判部の任務は、第一審裁判部門の三人の裁判官が遂行する。</div>
<div>(iii)予審裁判部の任務は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い予審裁判部門の三人の裁判官又は予審裁判部門の一人の裁判官が遂行する。</div></div>
<div>(c)この2の規定は、裁判所の仕事量の効率的な管理に必要となる場合には、二以上の第一審裁判部又は予審裁判部を同時に設置することを妨げるものではない。</div>
<div>'''3(a)'''第一審裁判部門又は予審裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に三年間在任し、及びその後その裁判部門において審理が既に開始されている事件が完了するまで在任する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に自己の任期の全期間在任する。</div></div>
<div>'''4''' 上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門にのみ在任する。この条のいかなる規定も、裁判所長会議が裁判所の仕事量の効率的な管理に必要と認める場合には、裁判官を第一審裁判部門から予審裁判部門に又は予審裁判部門から第一審裁判部門に一時的に配属することを妨げるものではない。ただし、いかなる場合にも、いずれかの事件の予審裁判段階に関与した裁判官は、当該事件の審理を行う第一審裁判部の一員となる資格を有しない。</div>
<div id="a40" style="font-weight:bold;">'''第四十条''' 裁判官の独立</div>
<div>'''1''' 裁判官は、独立してその任務を遂行する。</div>
<div>'''2''' 裁判官は、その司法上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならない。</div>
<div>'''3''' 裁判所の所在地において常勤で職務を遂行することを求められる裁判官は、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div>
<div>'''4''' 2及び3の規定の適用に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。その問題が個々の裁判官に関係する場合には、当該裁判官は、その決定に参加してはならない。</div>
<div id="a41" style="font-weight:bold;">'''第四十一条''' 裁判官の回避及び除斥</div>
<div>'''1''' 裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に従い、裁判官の要請により、当該裁判官をこの規程に定める任務の遂行から回避させることができる。</div>
<div>'''2(a)'''裁判官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事件に関与してはならない。裁判官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この2の規定に従い当該事件から除斥される。裁判官は、手続及び証拠に関する規則に定める他の理由によっても除斥される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)検察官、被疑者又は被告人は、この2の規定に基づいて裁判官の除斥を申し立てることができる。</div>
<div>(c)いずれかの裁判官の除斥に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。当該いずれかの裁判官は、この事項について意見を提出する権利を有するが、その決定に参加してはならない。</div></div>
<div id="a42" style="font-weight:bold;">'''第四十二条''' 検察局</div>
<div>'''1''' 検察局は、裁判所内の別個の組織として独立して行動する。検察局は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の付託及びその裏付けとなる情報の受理及び検討並びに捜査及び裁判所への訴追について責任を有する。検察局の構成員は、同局外から指示を求めてはならず、また、同局外からの指示に基づいて行動してはならない。</div>
<div>'''2''' 検察局の長は、検察官とする。検察官は、検察局(職員、設備その他資産を含む。)の管理及び運営について完全な権限を有する。検察官は、一人又は二人以上の次席検察官の補佐を受けるものとし、次席検察官は、この規程に基づき検察官に求められる行為を行う権限を有する。検察官と次席検察官とは、それぞれ異なる国籍を有する者とする。これらの者は、常勤で職務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 検察官及び次席検察官は、徳望が高く、かつ、刑事事件の訴追又は裁判について高い能力及び広範な実務上の経験を有する者とし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div>
<div>'''4''' 検察官は、秘密投票によって締約国会議の構成国の絶対多数による議決で選出される。次席検察官は、検察官が提供する候補者名簿の中から同様の方法によって選出される。検察官は、選出される次席検察官のそれぞれの職について三人の候補者を指名する。選挙の際に一層短い任期が決定されない限り、検察官及び次席検察官は、九年の任期で在任するものとし、再選される資格を有しない。</div>
<div>'''5''' 検察官及び次席検察官は、その訴追上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならないものとし、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div>
<div>'''6''' 裁判所長会議は、検察官又は次席検察官の要請により、当該検察官又は次席検察官を特定の事件についての任務の遂行から回避させることができる。</div>
<div>'''7''' 検察官及び次席検察官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事案に関与してはならない。検察官及び次席検察官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この7の規定に従い当該事件から除斥される。</div>
<div>'''8''' 検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥に関する問題は、上訴裁判部が決定する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者又は被告人は、この条に規定する理由に基づきいつでも検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥を申し立てることができる。</div>
<div>(b)(a)に規定する検察官又は次席検察官は、適当と認める場合には、この事項について意見を提出する権利を有する。</div></div>
<div>'''9''' 検察官は、特定の問題(特に、性的暴力及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する顧問を任命する。</div>
<div id="a43" style="font-weight:bold;">'''第四十三条''' 書記局</div>
<div>'''1''' 書記局は、前条の規定に基づく検察官の任務及び権限を害することなく、裁判所の運営及び業務のうち司法の分野以外の分野について責任を有する。</div>
<div>'''2''' 書記局の長は、裁判所書記とするものとし、裁判所書記は、裁判所の首席行政官である。裁判所書記は、裁判所長から権限を与えられた任務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 裁判所の書記及び次席書記は、徳望が高く、かつ、高い能力を有していなければならないものとし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div>
<div>'''4''' 裁判官は、締約国会議の勧告を考慮して、秘密投票によって絶対多数による議決で裁判所書記を選出する。裁判官は、裁判所次席書記の必要が生じた場合には、裁判所書記の勧告に基づいて、同様の方法によって裁判所次席書記を選出する。</div>
<div>'''5''' 裁判所書記は、五年の任期で在任し、及び一回のみ再選される資格を有するものとし、常勤で職務を遂行する。裁判所次席書記は、五年の任期又は裁判官の絶対多数による議決で決定される一層短い任期で在任するものとし、必要に応じて職務の遂行が求められることを前提として選出される。</div>
<div>'''6''' 裁判所書記は、書記局内に被害者・証人室を設置する。この室は、検察局と協議の上、証人、出廷する被害者その他証人が行う証言のために危険にさらされる者に対し、保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の適当な援助を提供する。この室には、心的外傷(性的暴力の犯罪に関連するものを含む。)に関する専門的知識を有する職員を含める。</div>
<div id="a44" style="font-weight:bold;">'''第四十四条''' 職員</div>
<div>'''1''' 検察官及び裁判所書記は、それぞれの局が必要とする資格を有する職員を任命する。検察官の場合には、その任命には、捜査官の任命を含む。</div>
<div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、職員の雇用に際し、最高水準の能率、能力及び誠実性を確保するものとし、第三十六条8に定める基準を準用して考慮する。</div>
<div>'''3''' 裁判所書記は、裁判所長会議及び検察官の同意を得て、職員規則(裁判所職員の任命、報酬及び解雇に関する条件を含む。)を提案する。この職員規則については、締約国会議が承認する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、例外的な状況において、裁判所のいずれかの組織の業務を援助するため、締約国、政府間機関又は非政府機関により提供される無給の人員の専門的知識を用いることができる。検察官は、検察局のためにその提供を受け入れることができる。そのような無給の人員については、締約国会議が定める指針に従って雇用する。</div>
<div id="a45" style="font-weight:bold;">'''第四十五条''' 厳粛な約束</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、この規程に基づくそれぞれの職務に就く前に、公開の法廷において、公平かつ誠実にそれぞれの任務を遂行することを厳粛に約束する。</div></div>
<div id="a46" style="font-weight:bold;">'''第四十六条''' 解任</div>
<div>'''1''' 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、次の場合において、2の規定に従って解任の決定がなされたときは、解任される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める重大な不当行為又はこの規程に基づく義務の重大な違反を行ったことが判明した場合</div>
<div>(b)この規程が求める任務を遂行することができない場合</div></div>
<div>'''2''' 1の規定に基づく裁判官、検察官又は次席検察官の解任についての決定は、締約国会議が秘密投票によって次の議決で行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官については、他の裁判官の三分の二以上の多数による議決で採択される勧告に基づく締約国の三分の二以上の多数による議決</div>
<div>(b)検察官については、締約国の絶対多数による議決</div>
<div>(c)次席検察官については、検察官の勧告に基づく締約国の絶対多数による議決</div></div>
<div>'''3''' 裁判所の書記又は次席書記の解任についての決定は、裁判官の絶対多数による議決で行う。</div>
<div>'''4''' この規程により求められる職務を遂行する行為及び能力についてこの条の規定により異議を申し立てられている裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従い、証拠を提示し、及び入手し、並びに意見を述べる十分な機会を有する。異議を申し立てられた者は、その他の方法でこの問題の検討に参加してはならない。</div>
<div id="a47" style="font-weight:bold;">'''第四十七条''' 懲戒処分</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 前条1に規定する不当行為よりも重大でない性質の不当行為を行った裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従って懲戒処分を受ける。</div></div>
<div id="a48" style="font-weight:bold;">'''第四十八条''' 特権及び免除</div>
<div>'''1''' 裁判所は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各締約国の領域において享有する。</div>
<div>'''2''' 裁判官、検察官、次席検察官及び裁判所書記は、裁判所の事務に従事する間又は裁判所の事務に関し、外交使節団の長に与えられる特権及び免除と同一の特権及び免除を享有する。また、任期の満了後、公的資格で行った口頭又は書面による陳述及び行為に関してあらゆる種類の訴訟手続からの免除を引き続き与えられる。</div>
<div>'''3''' 裁判所次席書記、検察局の職員及び書記局の職員は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、任務の遂行に必要な特権、免除及び便宜を享有する。</div>
<div>'''4''' 弁護人、専門家、証人その他裁判所への出廷を求められる者は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、裁判所の適切な任務の遂行に必要な待遇を与えられる。</div>
<div>'''5''' 特権及び免除に関し、</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官又は検察官については、裁判官の絶対多数による議決で放棄することができる。</div>
<div>(b)裁判所書記については、裁判所長会議が放棄することができる。</div>
<div>(c)次席検察官及び検察局の職員については、検察官が放棄することができる。</div>
<div>(d)裁判所次席書記及び書記局の職員については、裁判所書記が放棄することができる。</div></div>
<div id="a49" style="font-weight:bold;">'''第四十九条''' 俸給、手当及び経費</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、締約国会議が決定する俸給、手当及び経費を受ける。これらの俸給及び手当については、任期中は減額してはならない。</div></div>
<div id="a50" style="font-weight:bold;">'''第五十条''' 公用語及び常用語</div>
<div>'''1''' 裁判所の公用語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語とする。裁判所の判決その他裁判所における基本的な問題を解決するための決定は、公用語で公表する。裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、この1の規定の適用上いずれの決定が基本的な問題を解決するためのものと認められるかを決定する。</div>
<div>'''2''' 裁判所の常用語は、英語及びフランス語とする。手続及び証拠に関する規則は、他の公用語を常用語として使用することのできる場合について定める。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、手続の当事者又は手続への参加が認められる国の要請により、これらの当事者又は国が英語及びフランス語以外の言語を使用することを許可する。ただし、その許可は、裁判所が十分に正当な理由があると認める場合に限る。</div>
<div id="a51" style="font-weight:bold;">'''第五十一条''' 手続及び証拠に関する規則</div>
<div>'''1''' 手続及び証拠に関する規則は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' 手続及び証拠に関する規則の改正は、次の者が提案することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div>
<div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div>
<div>(c)検察官</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div></div>
<div>'''3''' 手続及び証拠に関する規則の採択後、同規則に定めていない緊急を要する特別の状況が裁判所において生じた場合には、裁判官は、三分の二以上の多数による議決で暫定的な規則を作成することができるものとし、締約国会議の次回の通常会合又は特別会合において採択され、改正され、又は否決されるまでこれを適用する。</div>
<div>'''4''' 手続及び証拠に関する規則及びその改正並びに暫定的な規則は、この規程に適合したものとする。手続及び証拠に関する規則の改正及び暫定的な規則は、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受けた者について不利に遡及して適用してはならない。</div>
<div>'''5''' この規程と手続及び証拠に関する規則とが抵触する場合には、この規程が優先する。</div>
<div id="a52" style="font-weight:bold;">'''第五十二条''' 裁判所規則</div>
<div>'''1''' 裁判官は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い、裁判所の日常の任務の遂行に必要な裁判所規則を絶対多数による議決で採択する。</div>
<div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、裁判所規則の作成及びその改正に当たって協議を受ける。</div>
<div>'''3''' 裁判所規則及びその改正は、裁判官が別段の決定を行わない限り、採択された時に効力を生ずる。裁判所規則及びその改正は、採択後直ちに意見を求めるために締約国に通報されるものとし、六箇月以内に締約国の過半数から異議が申し立てられない場合には、引き続き効力を有する。</div></div>
===第五部 捜査及び訴追===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a53" style="font-weight:bold;">'''第五十三条''' 捜査の開始</div>
<div>'''1''' 検察官は、入手することのできた情報を評価した後、この規程に従って手続を進める合理的な基礎がないと決定しない限り、捜査を開始する。検察官は、捜査を開始するか否かを決定するに当たり、次の事項を検討する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)利用可能な情報により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が行われた又は行われていると信ずるに足りる合理的な基礎が認められるか否か。</div>
<div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性があるか否か又は受理許容性があり得るか否か。</div>
<div>(c)犯罪の重大性及び被害者の利益を考慮してもなお捜査が裁判の利益に資するものでないと信ずるに足りる実質的な理由があるか否か。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 検察官は、手続を進める合理的な基礎がないと決定し、及びその決定が専ら(c)の規定に基づく場合には、予審裁判部に通知する。</div></div>
<div>'''2''' 検察官は、捜査に基づき、次のことを理由として訴追のための十分な根拠がないと結論する場合には、予審裁判部及び第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会に対し、その結論及びその理由を通報する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五十八条の規定に基づく令状又は召喚状を求めるための法的な又は事実に係る根拠が十分でないこと。</div>
<div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性がないこと。</div>
<div>(c)すべての事情(犯罪の重大性、被害者の利益、被疑者の年齢又は心身障害及び被疑者が行ったとされる犯罪における当該者の役割を含む。)を考慮して、訴追が裁判の利益のためにならないこと。</div></div>
<div>'''3(a)'''第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会の要請により、予審裁判部は、手続を進めない旨の1又は2の規定に基づく検察官の決定を検討することができるものとし、検察官に対し当該決定を再検討するよう要請することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)予審裁判部は、手続を進めない旨の検察官の決定が専ら1(c)又は2(c)の規定に基づく場合には、職権によって当該決定を検討することができる。そのような場合には、検察官の決定は、予審裁判部が追認するときにのみ効力を有する。</div></div>
<div>'''4''' 検察官は、新たな事実又は情報に基づき、捜査又は訴追を開始するか否かの決定をいつでも再検討することができる。</div>
<div id="a54" style="font-weight:bold;">'''第五十四条''' 捜査についての検察官の責務及び権限</div>
<div>'''1''' 検察官は、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)真実を証明するため、この規程に基づく刑事責任があるか否かの評価に関連するすべての事実及び証拠を網羅するよう捜査を及ぼし、並びにその場合において罪があるものとする事情及び罪がないものとする事情を同等に捜査すること。</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の効果的な捜査及び訴追を確保するために適切な措置をとり、その場合において被害者及び証人の利益及び個人的な事情(年齢、第七条3に定義する性及び健康を含む。)を尊重し、並びに犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を考慮すること。</div>
<div>(c)この規程に基づく被疑者の権利を十分に尊重すること。</div></div>
<div>'''2''' 検察官は、次の(a)又は(b)の場合には、いずれかの国の領域において捜査を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第九部の規定に基づく場合</div>
<div>(b)第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の許可がある場合</div></div>
<div>'''3''' 検察官は、次の行為を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠を収集し、及び検討すること。</div>
<div>(b)被疑者、被害者及び証人の出頭を要請し、並びにこれらの者を尋問すること。</div>
<div>(c)国若しくは政府間機関による協力又は政府間取極に基づく協力であってそれぞれの権限又は任務に基づくものを求めること。</div>
<div>(d)国、政府間機関又は個人の協力を促進するために必要な取決め又は取極であってこの規程に反しないものを締結すること。</div>
<div>(e)手続のいずれの段階においても、専ら新たな証拠を得るために秘密を条件として自己が入手する文書又は情報について、これらの情報の提供者が同意しない限り開示しないことに同意すること。</div>
<div>(f)情報の秘密性、関係者の保護又は証拠の保全を確保するために必要な措置をとること又は必要な措置をとるよう要請すること。</div></div>
<div id="a55" style="font-weight:bold;">'''第五十五条''' 捜査における被疑者の権利</div>
<div>'''1''' 被疑者は、この規程による捜査に関し、次の権利を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己負罪又は有罪の自白を強要されないこと。</div>
<div>(b)あらゆる形態の強制、強迫若しくは脅迫、拷問又はその他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは体面を汚す待遇若しくは処罰を与えられないこと。</div>
<div>(c)自己が十分に理解し、かつ、話す言語以外の言語によって尋問される場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div>
<div>(d)恣意的に逮捕され、又は抑留されないこと。また、この規程に定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われないこと。</div></div>
<div>'''2''' 被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があり、かつ、当該被疑者が検察官により又は第九部の規定に基づく請求によって国内当局により尋問されようとしている場合には、当該被疑者は、次の権利も有するものとし、その旨を尋問に先立って告げられる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)尋問に先立ち、当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があることを告げられること。</div>
<div>(b)黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div>
<div>(c)自ら選任する弁護人を持つこと。また、弁護人がおらず、かつ、裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。</div>
<div>(d)自ら任意に弁護人に係る権利を放棄した場合を除くほか、弁護人の立会いの下に尋問されること。</div></div>
<div id="a56" style="font-weight:bold;">'''第五十六条''' 得難い捜査の機会に関する予審裁判部の役割</div>
<div>'''1(a)'''検察官は、ある捜査が証人から証言若しくは供述を取得し、又は証拠を見分し、収集し若しくは分析するための得難い機会を提供するものであり、かつ、これらの証言、供述又は証拠を後に公判のために利用することができなくなるおそれがあると判断する場合には、その旨を予審裁判部に通知する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する通知があった場合には、予審裁判部は、検察官の要請により、手続の効率性及び信頼性を確保し、並びに特に被疑者の権利を保護するために必要な措置をとることができる。</div>
<div>(c)検察官は、予審裁判部が別段の命令を発しない限り、(a)に規定する捜査に関連して逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者に対し、当該者がその事案について陳述を行うことができるように関連情報を提供する。</div></div>
<div>'''2''' 1(b)に規定する措置には、次のことを含めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)従うべき手順に関して勧告し、又は命令すること。</div>
<div>(b)手続の記録を作成するよう指示すること。</div>
<div>(c)支援する専門家を任命すること。</div>
<div>(d)逮捕された者若しくは召喚状に応じて裁判所に出頭した者のための弁護人が手続に参加することを許可すること又は逮捕若しくは出頭がいまだなされていない場合若しくは弁護人が指定されていない場合には、手続に参加し、及び被疑者の利益を代表する弁護人を任命すること。</div>
<div>(e)証拠の収集及び保全並びに関係者の尋問について監視し、及び勧告又は命令を行うため、予審裁判部のうちから裁判官一人又は必要な場合には予審裁判部門若しくは第一審裁判部門のうちから対応可能な裁判官一人を指名すること。</div>
<div>(f)証拠を収集し、又は保全するために必要なその他の措置をとること。</div></div>
<div>'''3(a)'''予審裁判部は、検察官がこの条の規定に基づく措置を求めなかった場合であっても、裁判において被告人のために不可欠であると認める証拠を保全するためにそのような措置をとることが必要であると判断するときは、検察官が当該措置を要請しなかったことに十分な理由があるか否かについて検察官と協議する。予審裁判部は、その協議により、検察官が当該措置を要請しなかったことが正当化されないと結論する場合には、職権によって当該措置をとることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)職権によって措置をとる旨のこの3の規定に基づく予審裁判部の決定について、検察官は、異議を申し立てることができる。その異議の申立てについては、迅速に審理する。</div></div>
<div>'''4''' この条の規定に従って公判のために保全され若しくは収集される証拠又はその記録の許容性は、第六十九条の規定に従って公判において規律され、及び第一審裁判部が決定する重要性を与えられる。</div>
<div id="a57" style="font-weight:bold;">'''第五十七条''' 予審裁判部の任務及び権限</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、この規程に別段の定めがある場合を除くほか、この条の規定に従って任務を遂行する。</div>
<div>'''2(a)'''第十五条、第十八条、第十九条、第五十四条2、第六十一条7及び第七十二条の規定に従ってなされる予審裁判部の命令又は決定は、その裁判官の過半数の同意を得なければならない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、手続及び証拠に関する規則に別段の定めがあるとき又は予審裁判部の過半数により別段の定めをするときを除くほか、予審裁判部の一人の裁判官がこの規程に定める任務を遂行することができる。</div></div>
<div>'''3''' 予審裁判部は、この規程に定める他の任務のほか、次の任務を遂行することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官の要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状を発すること。</div>
<div>(b)逮捕された者又は次条の規定に基づく召喚状に応じて出頭した者の要請により、防御の準備において当該者を支援するために必要な命令(前条に規定する措置を含む。)を発し、又は第九部の規定に基づく協力を求めること。</div>
<div>(c)必要な場合には、被害者及び証人の保護並びにこれらの者のプライバシーの保護、証拠の保全、逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者の保護並びに国家の安全保障に関する情報の保護のための措置をとること。</div>
<div>(d)検察官に対し、第九部の規定に基づく締約国の協力を確保することなく当該締約国の領域内において特定の捜査上の措置をとることを許可すること。ただし、その事件について、可能な場合には当該締約国の見解を考慮した上で、当該協力を実施する権限を有する当局又は司法制度の構成要素の欠如のために当該締約国が当該協力を明らかに実施することができない旨の決定を予審裁判部が行った場合に限る。</div>
<div>(e)次条の規定に従って逮捕状又は召喚状が発せられている場合には、この規程及び手続及び証拠に関する規則の規定に従い、証拠の証明力及び関係当事者の権利を十分に考慮した上で、第九十三条1(k)の規定に基づき締約国の協力を求めることにより、特に被害者の最終的な利益のために没収のための保全措置をとること。</div></div>
<div id="a58" style="font-weight:bold;">'''第五十八条''' 予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発付</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、捜査の開始後いつでも、検察官の請求により、当該請求及び検察官が提出した証拠その他の情報を検討した上で、次の(a)及び(b)の要件に該当していると認める場合には、被疑者に係る逮捕状を発する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由が存在すること。</div>
<div>(b)当該被疑者の逮捕が次のいずれかのことに必要と認められること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該被疑者の出廷を確保すること。</div>
<div>(ii)当該被疑者が捜査又は訴訟手続を妨害せず、又は脅かさないことを確保すること。</div>
<div>(iii)妥当な場合には、当該被疑者が当該犯罪又は裁判所の管轄権の範囲内にあり、かつ、同一の状況から生ずる関連する犯罪を継続して行うことを防止すること。</div></div></div>
<div>'''2''' 検察官の請求には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div>
<div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div>
<div>(d)当該被疑者が当該犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由を証明する証拠その他の情報の要約</div>
<div>(e)検察官が当該被疑者を逮捕することが必要であると信ずる理由</div></div>
<div>'''3''' 逮捕状には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者の逮捕が求められているものに関する具体的な言及</div>
<div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div>
<div>'''4''' 逮捕状は、裁判所が別段の命令を発するまでの間、効力を有する。</div>
<div>'''5''' 裁判所は、逮捕状に基づき、第九部の規定により被疑者の仮逮捕又は逮捕及び引渡しを請求することができる。</div>
<div>'''6''' 検察官は、予審裁判部に対し、逮捕状に記載された犯罪を変更し、又はこれに追加することにより当該逮捕状を修正するよう要請することができる。予審裁判部は、変更され、又は追加された犯罪を被疑者が行ったと信ずるに足りる合理的な理由があると認める場合には、当該逮捕状をそのように修正する。</div>
<div>'''7''' 検察官は、逮捕状を求めることに代わるものとして、被疑者に出頭を命ずる召喚状を予審裁判部が発することを請求することができる。予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由があり、かつ、その出頭を確保するために召喚状が十分なものであると認める場合には、当該被疑者に出頭を命ずる召喚状を発する(国内法に定めがあるときは、自由を制限する条件(抑留を除く。)を付するか否かを問わない。)。召喚状には、次の事項を含めるものとし、これを当該被疑者に送付する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)当該被疑者が出頭すべき特定の日</div>
<div>(c)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div>
<div>(d)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div>
<div id="a59" style="font-weight:bold;">'''第五十九条''' 拘束を行う国における逮捕の手続</div>
<div>'''1''' 仮逮捕又は逮捕及び引渡しの請求を受けた締約国は、その国内法及び第九部の規定に従い、被疑者を逮捕するための措置を直ちにとる。</div>
<div>'''2''' 逮捕された者は、拘束を行う国の権限のある司法当局に遅滞なく引致されるものとし、当該司法当局は、自国の国内法に従って次のことを判断する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が逮捕状の対象とされていること。</div>
<div>(b)当該者が適正な手続に従って逮捕されたこと。</div>
<div>(c)当該者の権利が尊重されていること。</div></div>
<div>'''3''' 2に規定する者は、拘束を行う国の権限のある当局に対し、引渡しまでの間暫定的な釈放を請求する権利を有する。</div>
<div>'''4''' 拘束を行う国の権限のある当局は、3に規定する請求について決定を行うに当たり、行われたとされる犯罪の重大性にかんがみ、暫定的な釈放を正当化する緊急かつ例外的な状況が存在するか否か及び当該拘束を行う国が2に規定する者を裁判所に引き渡す義務を履行することができることを確保するために必要な保障措置が存在するか否かを検討する。当該当局は、逮捕状が前条1(a)及び(b)の規定に従って適切に発せられたか否かを検討することはできない。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部は、暫定的な釈放の請求について通報されるものとし、拘束を行う国の権限のある当局に対して勧告を行う。当該当局は、その決定を行う前に、当該勧告(2に規定する者の逃亡を防止するための措置に関する勧告を含む。)に十分な考慮を払う。</div>
<div>'''6''' 2に規定する者に暫定的な釈放が認められた場合には、予審裁判部は、その暫定的な釈放の状況について定期的に報告するよう要請することができる。</div>
<div>'''7''' 2に規定する者は、拘束を行う国が引渡しを決定した後、できる限り速やかに裁判所に引き渡される。</div>
<div id="a60" style="font-weight:bold;">'''第六十条''' 裁判所における最初の手続</div>
<div>'''1''' 被疑者が裁判所に引き渡され、又は自発的に若しくは召喚状に応じて出頭した場合には、予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪及びこの規程に基づく被疑者の権利(公判までの間暫定的な釈放を請求する権利を含む。)について、当該被疑者が告げられていることを確認する。</div>
<div>'''2''' 逮捕された者は、公判までの間暫定的な釈放を請求することができる。予審裁判部は、第五十八条1に定める要件に該当していると認める場合には当該者を引き続き拘禁し、そのように認めない場合には条件付又は無条件で当該者を釈放する。</div>
<div>'''3''' 予審裁判部は、2に規定する者の拘禁又は釈放についての決定を定期的に再検討するものとし、また、検察官又は当該者の要請によっていつでもその決定を再検討することができる。予審裁判部は、そのような再検討に当たり、状況の変化によって必要と認める場合には、拘禁、釈放又は釈放の条件についての決定を修正することができる。</div>
<div>'''4''' 予審裁判部は、被疑者が検察官による許容されない遅延のために公判前に不合理な期間拘禁されないことを確保する。そのような遅延が生じた場合には、裁判所は、条件付又は無条件で当該被疑者を釈放することを検討する。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部は、必要な場合には、釈放された者の出頭を確保するために逮捕状を発することができる。</div>
<div id="a61" style="font-weight:bold;">'''第六十一条''' 公判前の犯罪事実の確認</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、2の規定に従うことを条件として、被疑者の引渡し又は自発的な出頭の後合理的な期間内に、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するための審理を行う。その審理は、検察官並びに訴追された者及びその弁護人の立会いの下に行う。</div>
<div>'''2''' 予審裁判部は、訴追された者の立会いがなくても、検察官の要請又は自己の職権により、次の場合には、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するために審理を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が自己の立会いの権利を放棄した場合</div>
<div>(b)当該者が逃亡した場合又は当該者を発見することができない場合であって、当該者の出頭を確保し、並びに当該者に対して犯罪事実及びその犯罪事実を確認するための審理が行われることを通知するためのすべての合理的な措置がとられたとき。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>これらの場合において、予審裁判部が裁判の利益のためになると判断するときは、当該者は、弁護人によって代表される。</div></div>
<div>'''3''' 訴追された者に対しては、審理の前の合理的な期間内に、次のものを提供する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官が当該者を裁判に付そうとしている犯罪事実を記載した文書の写し</div>
<div>(b)審理において検察官が依拠しようとしている証拠についての通知</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>予審裁判部は、審理のための情報の開示に関する命令を発することができる。</div></div>
<div>'''4''' 審理の前、検察官は、捜査を継続し、及び犯罪事実の改定又は撤回を行うことができる。訴追された者は、審理の前に犯罪事実の改定又は撤回について妥当な通知を受ける。検察官は、犯罪事実を撤回する場合には、予審裁判部に対してその撤回の理由を通知する。</div>
<div>'''5''' 審理において、検察官は、訴追された者が訴追された犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠をもってそれぞれの犯罪事実を裏付けなければならない。検察官は、証拠書類又はその要約に依拠することができるものとし、公判における証言が予定されている証人を招致する必要はない。</div>
<div>'''6''' 審理において、訴追された者は、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)犯罪事実について異議を申し立てること。</div>
<div>(b)検察官が提出する証拠について異議を申し立てること。</div>
<div>(c)証拠を提出すること。</div></div>
<div>'''7''' 予審裁判部は、審理に基づき、訴追された者が訴追されたそれぞれの犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠が存在するか否かを決定し、その決定に基づいて次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)十分な証拠が存在すると決定した犯罪事実について確認し、及び確認された犯罪事実について当該者を公判のために第一審裁判部に送致すること。</div>
<div>(b)十分な証拠が存在しないと決定した犯罪事実についての確認を拒否すること。</div>
<div>(c)審理を延期し、かつ、検察官に対して次のことを検討するよう要請すること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)特定の犯罪事実について更なる証拠を提出し、又は更に捜査を行うこと。</div>
<div>(ii)提出された証拠が裁判所の管轄権の範囲内にある異なる犯罪を証明すると認められることを理由として犯罪事実を改定すること。</div></div></div>
<div>'''8''' 検察官は、予審裁判部が犯罪事実についての確認を拒否する場合であっても、追加的な証拠によって要請が裏付けられるときは、その後に確認の要請を行うことを妨げられない。</div>
<div>'''9''' 検察官は、犯罪事実が確認されてから公判が開始されるまでの間、予審裁判部の許可を得て、かつ、被告人に通知した後に犯罪事実を改定することができる。検察官が追加的な犯罪事実を加え、又は一層重大な犯罪事実に改めることを求める場合には、これらの犯罪事実を確認するためのこの条の規定に基づく審理が行われなければならない。検察官は、公判の開始後、第一審裁判部の許可を得て犯罪事実を撤回することができる。</div>
<div>'''10''' 既に発せられたいかなる令状も、予審裁判部により確認されなかった犯罪事実又は検察官により撤回された犯罪事実について効力を失う。</div>
<div>'''11''' この条の規定に従って犯罪事実が確認された後、裁判所長会議は、第一審裁判部を組織する。第一審裁判部は、9及び第六十四条4の規定に従いその後の手続を行う責任を有するものとし、これらの手続において関連し、かつ、適用することができる予審裁判部の任務を遂行することができる。</div></div>
===第六部 公判===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a62" style="font-weight:bold;">'''第六十二条''' 公判の場所</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>公判の場所は、別段の決定が行われる場合を除くほか、裁判所の所在地とする。</div></div>
<div id="a63" style="font-weight:bold;">'''第六十三条''' 被告人の在廷による公判</div>
<div>'''1''' 被告人は、公判の間在廷するものとする。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、在廷している被告人が公判を妨害し続ける場合には、当該被告人を退廷させることができるものとし、必要な場合には通信技術を使用することにより、被告人が法廷の外から公判を観察し、及び弁護人に指示することができるようにするための措置をとる。このような措置については、他の合理的な代替措置が十分でないことが判明した後の例外的な状況においてのみ、かつ、真に必要な期間においてのみとるものとする。</div>
<div id="a64" style="font-weight:bold;">'''第六十四条''' 第一審裁判部の任務及び権限</div>
<div>'''1''' この条に規定する第一審裁判部の任務及び権限は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従って行使する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、公判が、公正かつ迅速なものであること並びに被告人の権利を十分に尊重して、かつ、被害者及び証人の保護に十分な考慮を払って行われることを確保する。</div>
<div>'''3''' この規程に従って事件の公判を割り当てられたときは、当該事件を取り扱う第一審裁判部は、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当事者と協議し、公判手続の公正かつ迅速な実施を促進するために必要な手続を採用すること。</div>
<div>(b)公判で使用する一又は二以上の言語を決定すること。</div>
<div>(c)この規程の他の関連する規定に従うことを条件として、事前に開示されていない文書又は情報を、公判のために十分な準備をすることができるよう公判の開始前に十分な余裕をもって開示するための措置をとること。</div></div>
<div>'''4''' 第一審裁判部は、効果的かつ公正な任務の遂行に必要な場合には、予備的な問題を予審裁判部に又は必要なときは予審裁判部門における対応可能な裁判官に付託することができる。</div>
<div>'''5''' 第一審裁判部は、適当な場合には、当事者に通知することにより、二人以上の被告人に対する犯罪事実に関して併合し、又は分離することを指示することができる。</div>
<div>'''6''' 第一審裁判部は、公判前に又はその過程において任務を遂行するに当たり、必要に応じて次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第六十一条11に規定する予審裁判部の任務を遂行すること。</div>
<div>(b)必要な場合にはこの規程に基づき国の援助を得ることにより、証人の出席及び証言並びに文書その他の証拠の提出を求めること。</div>
<div>(c)秘密の情報を保護するための措置をとること。</div>
<div>(d)当事者が公判前に既に収集し、又は公判の間に提出した証拠に加え、証拠の提出を命ずること。</div>
<div>(e)被告人、証人及び被害者を保護するための措置をとること。</div>
<div>(f)その他の関連する事項について決定すること。</div></div>
<div>'''7''' 公判は、公開で行う。ただし、第一審裁判部は、第六十八条に規定する目的のため又は証拠として提出される秘密の若しくは機微に触れる情報を保護するため、特別の事情により特定の公判手続を非公開とすることを決定することができる。</div>
<div>'''8(a)'''公判の開始時において、第一審裁判部は、予審裁判部が事前に確認した犯罪事実を被告人に対して読み聞かせ、当該被告人が当該犯罪事実の性質を理解していることを確認する。第一審裁判部は、当該被告人に対し、次条の規定に従って有罪を自認する機会又は無罪の陳述をする機会を与える。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)公判において、裁判長は、公判手続の実施(公正かつ公平な態様によって実施されることを確保することを含む。)について指示を与えることができる。当事者は、裁判長の指示に従うことを条件として、この規程に従って証拠を提出することができる。</div></div>
<div>'''9''' 第一審裁判部は、当事者の申立て又は自己の職権により、特に次のことを行う権限を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠の許容性又は関連性を決定すること。</div>
<div>(b)審理の過程において秩序を維持するために必要なすべての措置をとること。</div></div>
<div>'''10''' 第一審裁判部は、公判の完全な記録であって公判手続を正確に反映したものが作成され、及び裁判所書記によって保持され、かつ、保存されることを確保する。</div>
<div id="a65" style="font-weight:bold;">'''第六十五条''' 有罪の自認についての公判手続</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部は、被告人が前条8(a)の規定に従って有罪を自認する場合には、次のことが認められるか否かを判断する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人が有罪を自認することの性質及び結果を理解していること。</div>
<div>(b)被告人が弁護人と十分に協議した後に自発的に自認していること。</div>
<div>(c)有罪の自認が、次に掲げるものに含まれる事件の事実によって裏付けられていること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)検察官が提起し、かつ、被告人が自認した犯罪事実</div>
<div>(ii)検察官が提示する資料であって、犯罪事実を補足し、かつ、被告人が受け入れるもの</div>
<div>(iii)証人の証言等検察官又は被告人が提出するその他の証拠</div></div></div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められる場合には、提出された追加的な証拠とともに有罪の自認を当該有罪の自認に係る犯罪の立証に求められるすべての不可欠な事実を証明するものとして認めるものとし、被告人を当該犯罪について有罪と決定することができる。</div>
<div>'''3''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められない場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなす。この場合には、この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定するものとし、また、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div>
<div>'''4''' 第一審裁判部は、裁判の利益、特に被害者の利益のために事件について一層完全な事実の提示が必要であると認める場合には、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官に対し、証人の証言を含む追加的な証拠の提出を求めること。</div>
<div>(b)この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定すること。この場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなし、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div></div>
<div>'''5''' 検察官と被告人との間の協議であって、犯罪事実の改定、有罪の自認又は科される刑罰に関するものは、裁判所を拘束しない。</div>
<div id="a66" style="font-weight:bold;">'''第六十六条''' 無罪の推定</div>
<div>'''1''' いずれの者も、適用される法に基づいて裁判所において有罪とされるまでは無罪と推定される。</div>
<div>'''2''' 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、被告人を有罪と決定するためには、合理的な疑いを超えて当該被告人の有罪を確信していなければならない。</div>
<div id="a67" style="font-weight:bold;">'''第六十七条''' 被告人の権利</div>
<div>'''1''' 被告人は、犯罪事実の決定に当たり、この規程を考慮した上で公開審理を受ける権利、公正かつ公平な審理を受ける権利及び少なくとも次の保障を十分に平等に受ける権利を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己が十分に理解し、かつ、話す言語で、犯罪事実の性質、理由及び内容を速やかにかつ詳細に告げられること。</div>
<div>(b)防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ、並びに自ら選任する弁護人と自由かつ内密に連絡を取ること。</div>
<div>(c)不当に遅延することなく裁判に付されること。</div>
<div>(d)第六十三条2の規定に従うことを条件として、公判に出席すること、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御を行うこと、弁護人がいない場合には弁護人を持つ権利を告げられること及び裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、裁判所によって弁護人を付されること。</div>
<div>(e)自己に不利な証人を尋問し、又はこれに対して尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。また、防御を行うこと及びこの規程に基づいて許容される他の証拠を提出すること。</div>
<div>(f)裁判所の公判手続又は裁判所に提示される文書が自己が十分に理解し、かつ、話す言語によらない場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div>
<div>(g)証言又は有罪の自白を強要されないこと及び黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div>
<div>(h)自己の防御において宣誓せずに口頭又は書面によって供述を行うこと。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)自己に挙証責任が転換されず、又は反証の責任が課されないこと。</div></div></div>
<div>'''2''' 検察官は、この規程に定める他の開示のほか、被告人に対し、できる限り速やかに、自己が保持し、又は管理する証拠であって、当該被告人の無罪を示し若しくは無罪を示すことに資すると信じ若しくは当該被告人の罪を軽減することに資すると信ずるもの又は訴追に係る証拠の信頼性に影響を及ぼし得るものを開示する。この2の規定の適用について疑義がある場合には、裁判所が決定する。</div>
<div id="a68" style="font-weight:bold;">'''第六十八条''' 被害者及び証人の保護及び公判手続への参加</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被害者及び証人の安全、心身の健康、尊厳及びプライバシーを保護するために適切な措置をとる。裁判所は、その場合において、すべての関連する要因(年齢、第七条3に定義する性、健康及び犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を含む。)を考慮する。検察官は、特にこれらの犯罪の捜査及び訴追の間このような措置をとる。当該措置は、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害するものであってはならず、また、これらと両立しないものであってはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所の裁判部は、前条に規定する公開審理の原則の例外として、被害者及び証人又は被告人を保護するため、公判手続のいずれかの部分を非公開で行い、又は証拠の提出を電子的手段その他特別な手段によって行うことを認めることができる。これらの措置については、特に、性的暴力の被害者である場合又は児童が被害者若しくは証人である場合には、裁判所が別段の命令を発する場合を除くほか、すべての事情、特に被害者又は証人の意見を尊重して実施する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、被害者の個人的な利益が影響を受ける場合には、当該被害者の意見及び懸念が、裁判所が適当と判断する公判手続の段階において並びに被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で、提示され、及び検討されることを認める。これらの意見及び懸念は、裁判所が適当と認めるときは、手続及び証拠に関する規則に従い被害者の法律上の代理人が提示することができる。</div>
<div>'''4''' 被害者・証人室は、検察官及び裁判所に対し、第四十三条6に規定する適当な保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の援助について助言することができる。</div>
<div>'''5''' この規程に基づく証拠又は情報の開示が証人又はその家族の安全に重大な危険をもたらし得る場合には、検察官は、公判の開始前に行われるいかなる手続のためにも、当該証拠又は情報の提供を差し控え、これらに代えてその要約を提出することができる。これらの措置については、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で実施する。</div>
<div>'''6''' 国は、自国の職員又は代理人の保護及び秘密の又は機微に触れる情報の保護について必要な措置をとるよう要請することができる。</div>
<div id="a69" style="font-weight:bold;">'''第六十九条''' 証拠</div>
<div>'''1''' 証人は、証言する前に、手続及び証拠に関する規則に従い、自己が真実の証拠を提供することを約束する。</div>
<div>'''2''' 公判における証人の証言は、前条又は手続及び証拠に関する規則に定める措置によって提供される場合を除くほか、証人自らが行う。裁判所は、この規程に従うことを条件として、かつ、手続及び証拠に関する規則に従い、ビデオ又はオーディオ技術の手段による証人の直接の又は記録された証言を提供すること及び文書又は反訳した文書を提出することを許可することができる。これらの措置は、被告人の権利を害するものであってはならず、また、これと両立しないものであってはならない。</div>
<div>'''3''' 当事者は、第六十四条の規定に従って事件に関連する証拠を提出することができる。裁判所は、真実を確定するために必要と認めるすべての証拠の提出を求める権限を有する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、証拠の許容性及び関連性について、特に証拠の証明力及び証拠が公正な公判又は証人の証言の公正な評価に与え得る不利益を考慮して、手続及び証拠に関する規則に従って決定を行うことができる。</div>
<div>'''5''' 裁判所は、手続及び証拠に関する規則に定める秘密性に関する特権の定めを尊重し、及び遵守する。</div>
<div>'''6''' 裁判所は、公知の事実の立証を要求してはならないが、その事実を裁判上顕著なものと認めることができる。</div>
<div>'''7''' この規程に違反する方法又は国際的に認められた人権を侵害する方法によって得られた証拠は、次の場合には、許容性がないものとする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)その違反又は侵害が当該証拠の信頼性に著しい疑いをもたらす場合</div>
<div>(b)当該証拠を許容することが公判手続の健全性にもとり、かつ、これを著しく害し得る場合</div></div>
<div>'''8''' 裁判所は、国が収集した証拠の許容性及び関連性を決定するに当たり、当該国の国内法の適用に関する決定を行わない。</div>
<div id="a70" style="font-weight:bold;">'''第七十条''' 裁判の運営に対する犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所は、その裁判の運営に対する次に掲げる犯罪であって故意に行われたものについて管轄権を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条1の規定に従って真実を述べる義務を有するにもかかわらず虚偽の証言を行うこと。</div>
<div>(b)当事者が虚偽の又は偽造された証拠と知りながらこれを提出すること。</div>
<div>(c)証人を買収し、証人の出席若しくは証言について妨害し若しくは干渉し、証言を行ったことに対して証人に報復を行い、証拠を破壊し若しくは改ざんし、又は証拠の収集を妨げること。</div>
<div>(d)裁判所の構成員に対し、その職務を遂行しないこと又は不適正に遂行することを強要し、又は説得する目的で、妨害し、脅迫し、又は買収すること。</div>
<div>(e)裁判所の構成員に対し、当該構成員又は他の構成員が職務を遂行したことに関して報復を行うこと。</div>
<div>(f)裁判所の構成員がその公の職務に関連して賄賂を要求し、又は受け取ること。</div></div>
<div>'''2''' この条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権の行使を規律する原則及び手続は、手続及び証拠に関する規則に定める原則及び手続とする。この条の規定に基づく手続に関し、裁判所に対して国際協力を提供する条件は、被請求国の国内法によって規律される。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、有罪判決の場合には、五年を超えない期間の拘禁刑若しくは手続及び証拠に関する規則に定める罰金又はその双方を科することができる。</div>
<div>4(a)締約国は、自国の捜査上又は司法上の手続の健全性に係る犯罪を処罰する自国の刑事法の適用範囲を、この条に規定する裁判の運営に対する犯罪であって自国の領域において又は自国民によって行われたものまで拡張する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、裁判所が適当と認める場合にはその要請により、訴追のために自国の権限のある当局に事件を付託する。当該当局は、この事件を誠実に取り扱うものとし、これを効果的に処理することができるようにするために十分な資源を充てるものとする。</div></div>
<div id="a71" style="font-weight:bold;">'''第七十一条''' 裁判所における不当行為に対する制裁</div>
<div>'''1''' 裁判所は、在廷する者であって不当行為(公判手続を混乱させ、又は裁判所の指示に従うことを故意に拒否することを含む。)を行うものに対し、手続及び証拠に関する規則に定める一時的又は恒久的な退廷、過料その他これらに類する措置等拘禁以外の行政上の措置によって制裁を科することができる。</div>
<div>'''2''' 1に規定する措置の適用を規律する手続は、手続及び証拠に関する規則に定める手続とする。</div>
<div id="a72" style="font-weight:bold;">'''第七十二条''' 国家の安全保障に関する情報の保護</div>
<div>'''1''' この条の規定は、国が、その情報又は文書の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する案件について適用する。そのような案件には、第五十六条2及び3、第六十一条3、第六十四条3、第六十七条2、第六十八条6、第八十七条6並びに第九十三条の規定の適用を受ける案件並びにそのような開示が問題となる案件であってその他の手続の段階において生ずるものを含む。</div>
<div>'''2''' この条の規定は、情報又は証拠の提供を要請された者が、その開示がいずれかの国の安全保障上の利益を害し得ることを理由としてその提供を拒否し、又は当該国にその問題を付託する場合であって、当該国がその開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断していることを確認するときについても、適用する。</div>
<div>'''3''' この条のいかなる規定も、第五十四条3(e)及び(f)の規定に基づいて適用される秘密性に関する要求又は次条の規定の適用を妨げるものではない。</div>
<div>'''4''' いずれの国も、手続のいずれかの段階において自国の情報又は文書が開示されていること又は開示されるおそれがあることを知り、かつ、その開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この条の規定に従ってこの問題の解決を得るために手続に参加する権利を有する。</div>
<div>'''5''' いずれの国も、情報の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この問題を協力的な手段によって解決するため、場合に応じて、検察官、被告人、予審裁判部又は第一審裁判部と共に行動して、これらの者が次に掲げるすべての合理的な措置をとるよう求める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)援助についての請求の修正又は明確化</div>
<div>(b)求められる情報若しくは証拠の関連性についての裁判所の判断又は関連性がある場合であっても自国以外の情報源から証拠を入手することができるか否か若しくは既に入手しているか否かについての裁判所の判断</div>
<div>(c)異なる情報源からの又は異なる形態による情報又は証拠の入手</div>
<div>(d)援助を提供することができる条件(特に、要約又は編集した文書の提出、開示の制限、非公開による又はいずれか一方の当事者による手続の利用その他この規程及び手続及び証拠に関する規則に基づいて認められる保護措置を含む。)についての同意の取得</div></div>
<div>'''6''' いずれの国も、問題を協力的な手段によって解決するためのすべての合理的な措置をとった後、自国の安全保障上の利益を害することなく情報又は文書を提供し、又は開示し得る手段又は条件がないと認める場合には、検察官又は裁判所に対してその旨を具体的な理由を付して通報する。ただし、その理由を具体的に記載することそれ自体が自国の安全保障上の利益を必然的に害し得る結果となるときは、この限りでない。</div>
<div>'''7''' その後に裁判所は、これらの証拠が関連性を有し、かつ、被告人の有罪又は無罪を証明するために必要であると判断する場合には、次の措置をとることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)情報又は文書の開示が第九部に規定する協力についての請求又は2に規定する状況において求められ、かつ、国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用している場合には、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)(ii)に規定する結論を出す前に、当該国の意見を検討するために更なる協議を要請すること。その協議には、適当な場合には、非公開かついずれか一方の当事者による審理を含む。</div>
<div>(ii)その事件の状況にかんがみ被請求国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用することによってこの規程の下での義務に従って行動していないと結論を下す場合には、その理由を明示して第八十七条7の規定に従って問題を付託すること。</div>
<div>(iii)その状況において適当な場合には、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div>
<div>(b)(a)に規定する状況以外の状況においては、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)情報又は文書の開示を命ずること。</div>
<div>(ii)情報又は文書の開示を命じない場合には、その状況において適当なときは、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div></div>
<div id="a73" style="font-weight:bold;">'''第七十三条''' 第三者の情報又は文書</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>締約国は、自国が保管し、保有し、又は管理する文書又は情報であって、他の国、政府間機関又は国際機関より自国に対して秘密のものとして提供されたものの提出を裁判所により請求される場合には、当該文書又は情報の開示のためにその出所元の同意を求める。出所元が締約国である場合には、当該締約国は、当該文書若しくは情報の開示に同意し、又は前条の規定に従って開示の問題を裁判所との間で解決する。出所元が締約国ではなく、かつ、開示への同意を拒否する場合には、被請求国は、裁判所に対し、秘密性についての出所元に対する既存の義務のために当該文書又は情報を提供することができないことを通報する。</div></div>
<div id="a74" style="font-weight:bold;">'''第七十四条''' 判決のための要件</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部のすべての裁判官は、公判の各段階に出席し、及び評議に終始参加する。裁判所長会議は、個々の事例に応じ、対応可能な場合には、一人又は二人以上の補充の裁判官を指名することができる。これらの補充の裁判官は、公判の各段階に出席するものとし、第一審裁判部の裁判官が出席し続けることができない場合には、当該第一審裁判部の裁判官と交代する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部の判決は、証拠及び手続全体の評価に基づいて行う。判決は、犯罪事実及びその改定に記載された事実及び状況を超えるものであってはならない。裁判所は、公判において裁判所に提出され、かつ、裁判所において審理された証拠にのみ基づいて判決を行うことができる。</div>
<div>'''3''' 第一審裁判部の裁判官は、判決において全員一致の合意を得るよう努めるものとし、全員一致の合意が得られない場合には、判決は、第一審裁判部の裁判官の過半数をもって行う。</div>
<div>'''4''' 第一審裁判部の評議は、秘密とする。</div>
<div>'''5''' 判決については、書面によるものとし、第一審裁判部の証拠に関する認定及び結論についての十分な、かつ、詳しい理由を付した説明を記載する。第一審裁判部は、一の判決を行う。全員一致の合意が得られない場合には、第一審裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載する。判決又はその要約については、公開の法廷で言い渡す。</div>
<div id="a75" style="font-weight:bold;">'''第七十五条''' 被害者に対する賠償</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被害者に対する又は被害者に係る賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)に関する原則を確立する。その確立された原則に基づき、裁判所は、その判決において、請求により又は例外的な状況においては職権により、被害者に対する又は被害者に係る損害、損失及び傷害の範囲及び程度を決定することができるものとし、自己の行動に関する原則を説明する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、有罪の判決を受けた者に対し、被害者に対する又は被害者に係る適切な賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)を特定した命令を直接発することができる。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>裁判所は、適当な場合には、第七十九条に規定する信託基金を通じて賠償の裁定額の支払を命ずることができる。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、この条の規定に基づき命令を発する前に、有罪の判決を受けた者、被害者その他の関係者若しくは関係国又はこれらの代理人の意見を求めることができるものとし、それらの意見を考慮する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、この条に基づく権限を行使するに当たり、いずれかの者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について有罪の判決を受けた後、この条の規定に基づいて発することができる命令を執行するため、第九十三条1の規定に基づく措置を求めることが必要か否かを決定することができる。</div>
<div>'''5''' 締約国は、第百九条の規定の例により、この条の規定に基づく命令を執行する。</div>
<div>'''6''' この条のいかなる規定も、国内法又は国際法に基づく被害者の権利を害するものと解してはならない。</div>
<div id="a76" style="font-weight:bold;">'''第七十六条''' 刑の言渡し</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部は、有罪判決の場合には、科すべき適切な刑を検討するものとし、公判の間に提出された証拠及び述べられた意見であって刑に関連するものを考慮する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、第六十五条の規定が適用される場合を除くほか、公判の終了前に、手続及び証拠に関する規則に従い、刑に関連する追加的な証拠又は意見を審理するための追加的な審理を職権によって行うことができるものとし、検察官又は被告人の要請があるときは、当該追加的な審理を行うものとする。</div>
<div>'''3''' 2の規定の適用がある場合には、前条の規定に基づく意見は、2に規定する追加的な審理の間及び必要なときは更なる審理の間に審理される。</div>
<div>'''4''' 刑については、公開の場で及び可能な限り被告人の在廷の下に言い渡す。</div></div>
===第七部 刑罰===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a77" style="font-weight:bold;">'''第七十七条''' 適用される刑罰</div>
<div>'''1''' 裁判所は、第百十条の規定に従うことを条件として、第五条に規定する犯罪について有罪の判決を受けた者に対し、次のいずれかの刑罰を科することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)最長三十年を超えない特定の年数の拘禁刑</div>
<div>(b)犯罪の極度の重大さ及び当該有罪の判決を受けた者の個別の事情によって正当化されるときは終身の拘禁刑</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑のほか、次のものを命ずることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める基準に基づく罰金</div>
<div>(b)1に規定する犯罪によって直接又は間接に生じた収益、財産及び資産の没収。ただし、善意の第三者の権利を害することのないように行う。</div></div>
<div id="a78" style="font-weight:bold;">'''第七十八条''' 刑の量定</div>
<div>'''1''' 裁判所は、刑の量定に当たり、手続及び証拠に関する規則に従い、犯罪の重大さ、有罪の判決を受けた者の個別の事情等の要因を考慮する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑を科するに当たり、裁判所の命令に従って既に拘禁された期間がある場合にはその期間を刑期に算入するものとし、また、犯罪の基礎を構成する行為に関連する他の拘禁された期間を刑期に算入することができる。</div>
<div>'''3''' 一人の者が二以上の犯罪について有罪の判決を受けた場合には、裁判所は、各犯罪についての刑及びそれらを併合した刑(拘禁刑の全期間を特定したもの)を言い渡す。当該全期間は、少なくとも言い渡された各犯罪についての刑のうちの最長の期間とするものとし、三十年の拘禁刑又は前条1(b)の規定に基づく終身の拘禁刑の期間を超えないものとする。</div>
<div id="a79" style="font-weight:bold;">'''第七十九条''' 信託基金</div>
<div>'''1''' 締約国会議の決定により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために信託基金を設置する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、その命令により、罰金として又は没収によって徴収された金銭その他の財産を信託基金に移転することを命ずることができる。</div>
<div>'''3''' 信託基金は、締約国会議が決定する基準に従って管理される。</div>
<div id="a80" style="font-weight:bold;">'''第八十条''' 国内における刑罰の適用及び国内法への影響の否定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>この部のいかなる規定も、各国の国内法に定める刑罰の適用を妨げるものではなく、また、この部に規定する刑罰を定めていない国の法律に影響を及ぼすものでもない。</div></div></div>
===第八部 上訴及び再審===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a81" style="font-weight:bold;">'''第八十一条''' 無罪若しくは有罪の判決又は刑の量定に対する上訴</div>
<div>'''1''' 第七十四条の規定に基づく判決に対しては、手続及び証拠に関する規則に従い、次のとおり上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div>
<div>(ii)事実に関する誤り</div>
<div>(iii)法律上の誤り</div></div>
<div>(b)有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div>
<div>(ii)事実に関する誤り</div>
<div>(iii)法律上の誤り</div>
<div>(iv)その他の理由であって手続又は判決の公正性又は信頼性に影響を及ぼすもの</div></div></div>
<div>2(a)検察官又は有罪の判決を受けた者は、犯罪と刑との間の不均衡を理由として、手続及び証拠に関する規則に従って当該刑の量定に対して上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、刑の量定に対する上訴に関し、有罪判決の全部又は一部を取り消し得る理由があると認める場合には、検察官及び有罪の判決を受けた者に対して1(a)又は(b)の規定に基づく理由の提示を求めることができるものとし、また、第八十三条の規定に基づいて有罪判決に関する決定を行うことができる。</div>
<div>(c)裁判所は、専ら1の規定に基づく有罪判決に対する上訴に関し、(a)の規定の下で減刑のための理由があると認める場合には、(b)に規定する手続と同一の手続を適用する。</div></div>
<div>'''3(a)'''有罪の判決を受けた者は、第一審裁判部が別段の命令を発する場合を除くほか、上訴の手続の間、引き続き拘禁される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)有罪の判決を受けた者の拘禁の期間が科された拘禁刑の期間を超える場合には、当該者は、釈放される。ただし、検察官も上訴をしているときは、その釈放は、(c)に規定する条件に従って行われる。</div>
<div>(c)無罪判決の場合には、被告人は、次の(i)及び(ii)の規定が適用されることを条件として、直ちに釈放される。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)第一審裁判部は、例外的な状況において、特に、具体的な逃亡の危険性、訴追された犯罪の重大性及び上訴が認められる可能性を考慮した上で、検察官の要請により、上訴の手続の間、当該被告人の拘禁を継続することができる。</div>
<div>(ii)(i)の規定に基づく第一審裁判部の決定に対しては、手続及び証拠に関する規則に従って上訴をすることができる。</div></div></div>
<div>'''4''' 判決又は刑の執行は、3(a)及び(b)の規定に従うことを条件として、上訴が許される期間及び上訴の手続の間、停止する。</div>
<div id="a82" style="font-weight:bold;">'''第八十二条''' 他の決定に対する上訴</div>
<div>'''1''' いずれの当事者も、手続及び証拠に関する規則に従い、次の決定のいずれに対しても上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)管轄権又は受理許容性に関する決定</div>
<div>(b)捜査され、又は訴追されている者の釈放を認める又は認めない旨の決定</div>
<div>(c)第五十六条3の規定に基づいて職権によって措置をとるとの予審裁判部の決定</div>
<div>(d)手続の公正かつ迅速な実施又は公判の結果に著しい影響を及ぼし得る問題に係る決定であって、上訴裁判部によって速やかに解決されることにより手続を実質的に進めることができると予審裁判部又は第一審裁判部が認めるもの</div></div>
<div>'''2''' 関係国又は検察官は、予審裁判部の許可を得た上で第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の決定に対して上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div>
<div>'''3''' 上訴それ自体は、上訴裁判部が手続及び証拠に関する規則に基づく要請により別段の命令を発しない限り、手続の停止の効力を有しない。</div>
<div>'''4''' 被害者の法律上の代理人、有罪の判決を受けた者又は第七十五条の規定に基づく命令によって不利な影響を受ける財産の善意の所有者は、手続及び証拠に関する規則に定めるところにより、賠償の命令に対して上訴をすることができる。</div>
<div id="a83" style="font-weight:bold;">'''第八十三条''' 上訴についての手続</div>
<div>'''1''' 上訴裁判部は、第八十一条及びこの条の規定に基づく手続を行うに当たり、第一審裁判部のすべての権限を有する。</div>
<div>'''2''' 上訴裁判部は、上訴の対象となった手続が判決若しくは刑の量定の信頼性に影響を及ぼすほど不公正であったと認める場合又は上訴の対象となった判決若しくは刑の量定が事実に関する誤り、法律上の誤り若しくは手続上の誤りによって実質的に影響を受けたと認める場合には、次のいずれかのことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)判決又は刑の量定を破棄し、又は修正すること。</div>
<div>(b)異なる第一審裁判部において新たに公判を行うことを命ずること。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> これらの目的のため、上訴裁判部は、原判決をした第一審裁判部に対して事実に係る問題を決定させ、及びその決定を報告させるために当該問題を差し戻し、又は当該問題を決定するために自ら証拠を請求することができる。有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官のみが判決又は刑の量定に対して上訴をしているときは、上訴裁判部は、当該判決又は刑の量定を当該者について不利に修正することができない。</div></div>
<div>'''3''' 上訴裁判部は、刑の量定に対する上訴において刑が犯罪に比して不均衡であると認める場合には、第七部の規定に従って当該刑を変更することができる。</div>
<div>'''4''' 上訴裁判部の判決については、裁判官の過半数をもって行い、公開の法廷で言い渡す。判決には、その理由を明示する。全員一致の合意が得られない場合には、上訴裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載するが、いずれの裁判官も、法律問題に関して個別の意見又は反対意見を表明することができる。</div>
<div>'''5''' 上訴裁判部は、無罪の判決を受けた者又は有罪の判決を受けた者が在廷しない場合であっても、判決を言い渡すことができる。</div>
<div id="a84" style="font-weight:bold;">'''第八十四条''' 有罪判決又は刑の量定の再審</div>
<div>'''1''' 有罪の判決を受けた者若しくはその死亡後は配偶者、子、親若しくは当該有罪の判決を受けた者の死亡の時に存命していた者であって当該有罪の判決を受けた者から再審の請求を行うことについて書面による明示の指示を受けていたもの又は当該被告人のために行動する検察官は、有罪の確定判決又は刑の量定の再審を、次の理由に基づいて上訴裁判部に申し立てることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)次の(i)及び(ii)の条件を満たす新たな証拠が発見されたこと。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)公判の時に利用することができず、かつ、そのことの全部又は一部が再審を申し立てる当事者の責めに帰すべきものではなかったこと。</div>
<div>(ii)公判において証明されていたならば異なる判決となっていた可能性があるほど十分に重要なものであること。</div></div>
<div>(b)公判において考慮され、かつ、有罪判決の依拠した決定的な証拠が虚偽の、偽造された又は変造されたものであったことが新たに発見されたこと。</div>
<div>(c)有罪判決又は犯罪事実の確認に参加した裁判官のうち一人又は二人以上が、その事件において、第四十六条の規定に従ってこれらの裁判官の解任が正当化されるほどの重大な不当行為又は義務の重大な違反を行っていたこと。</div></div>
<div>'''2''' 上訴裁判部は、申立てに根拠がないと認める場合には、当該申立てを却下する。上訴裁判部は、当該申立てに根拠があると認める場合には、手続及び証拠に関する規則に定める態様によって各当事者からの聴取を行った後、判決を変更すべきか否かについての決定を行うため、必要に応じ、次のいずれかのことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)原判決をした第一審裁判部を再招集すること。</div>
<div>(b)新たな第一審裁判部を組織すること。</div>
<div>(c)この事案について自己が管轄を保持すること。</div></div>
<div id="a85" style="font-weight:bold;">'''第八十五条''' 逮捕され、又は有罪の判決を受けた者に対する補償</div>
<div>'''1''' 違法に逮捕され、又は拘禁された者は、補償を受ける権利を有する。</div>
<div>'''2''' 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪判決が破棄されたときは、当該有罪判決の結果として刑に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部が当該者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、重大かつ明白な誤審のあったことを立証する決定的な事実を発見するという例外的な状況において、無罪の確定判決又はそのような理由による公判手続の終了の後に釈放された者に対し、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、自己の裁量によって補償を与えることができる。</div></div>
===第九部 国際協力及び司法上の援助===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a86" style="font-weight:bold;">'''第八十六条''' 協力を行う一般的義務</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この規程に従い、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について裁判所が行う捜査及び訴追において、裁判所に対し十分に協力する。</div></div>
<div id="a87" style="font-weight:bold;">'''第八十七条''' 協力の請求についての一般規定</div>
<div>'''1(a)'''裁判所は、締約国に対して協力を求める権限を有する。このような請求については、外交上の経路又は各締約国が批准、受諾、承認又は加入の際に指定する他の適当な経路を通じて送付する。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-1em;"><div>締約国は、その指定のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div></div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(b)請求については、適当な場合には、(a)の規定の適用を妨げない限りにおいて、国際刑事警察機構又は適当な地域的機関を通じて送付することができる。</div></div>
<div>'''2''' 協力の請求及び請求の裏付けとなる文書については、被請求国が批准、受諾、承認又は加入の際にした選択に従い、被請求国の公用語若しくは裁判所の常用語のうちの一によって行い、又はこれらの言語のうちの一による訳文を添付することによって行う。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>その選択のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、協力の請求及び請求の裏付けとなる文書を秘密のものとして取り扱う。ただし、請求内容を実施するために開示が必要となる限度においては、この限りでない。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、この部の規定に従って提供される援助を求めることとの関連で、被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を確保するために必要な措置(情報の保護に関する措置を含む。)をとることができる。裁判所は、この部の規定に基づいて入手することのできる情報が被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を保護する方法によって提供され、及び取り扱われるよう要請することができる。</div>
<div>'''5(a)'''裁判所は、この規程の締約国でない国に対し、当該国との特別の取極又は協定その他の適当な根拠に基づき、この部の規定に従って援助を提供するよう求めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、この規程の締約国でない国であって裁判所と特別の取極又は協定を締結したものがこれらの取極又は協定に基づく請求に協力しない場合には、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その旨を通報することができる。</div></div>
<div>'''6''' 裁判所は、政府間機関に対して情報又は文書の提供を要請することができる。また、裁判所は、そのような機関の権限又は任務に基づくその他の形態の協力及び援助であって当該機関との合意によって定めるものを要請することができる。</div>
<div>'''7''' 締約国がこの規程に反して裁判所による協力の請求に応ぜず、それにより裁判所のこの規程に基づく任務及び権限の行使を妨げた場合には、裁判所は、その旨の認定を行うことができるものとし、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その問題を付託することができる。</div>
<div id="a88" style="font-weight:bold;">'''第八十八条''' 国内法の手続の確保</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、自国の国内法の手続がこの部に定めるすべての形態の協力のために利用可能であることを確保する。</div></div>
<div id="a89" style="font-weight:bold;">'''第八十九条''' 裁判所への人の引渡し</div>
<div>'''1''' 裁判所は、ある者の逮捕及び引渡しの請求を第九十一条に規定するその裏付けとなる資料とともに、当該者がその領域に所在するとみられる国に対して送付することができるものとし、当該者の逮捕及び引渡しにおいて当該国の協力を求める。締約国は、この部の規定及び自国の国内法の手続に従って逮捕及び引渡しの請求に応ずる。</div>
<div>'''2''' 引渡しを求められた者が第二十条に規定する一事不再理の原則に基づいて国内裁判所に異議の申立てを行う場合には、被請求国は、受理許容性についての関連する決定が行われているか否かを確認するために直ちに裁判所と協議する。事件を受理することが決定されているときは、被請求国は、請求された引渡しの実施を続行する。受理許容性についての決定がなされていないときは、被請求国は、裁判所が受理許容性についての決定を行うまで当該引渡しの実施を延期することができる。</div>
<div>'''3(a)'''締約国は、他の国が裁判所に引き渡す者を自国の領域内を通過して護送することについて、自国内の通過が引渡しを妨げ、又は遅延させ得るものでない限り、自国の国内法の手続に従って承認する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所による通過についての請求は、第八十七条の規定に従って送付される。通過についての請求には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)護送される者に関する記述</div>
<div>(ii)犯罪事実及びその法的な評価に関する簡潔な説明</div>
<div>(iii)逮捕及び引渡しのための令状</div></div>
<div>(c)護送される者は、通過の間抑留される。</div>
<div>(d)護送される者が空路によって護送される場合において通過国の領域に着陸する予定がないときは、その承認は、必要とされない。</div>
<div>(e)通過国は、その領域において予定外の着陸が行われる場合には、(b)に規定する裁判所による通過についての請求を求めることができる。通過国は、通過についての請求を受領して当該通過が行われるようになるまで護送される者を抑留する。ただし、この(e)に規定する目的のための抑留は、請求が予定外の着陸から九十六時間以内に受領されない限り、当該時間を超える期間にわたることができない。</div></div>
<div>'''4''' 被請求国は、裁判所への引渡しを求められている者に関し、自国において引渡しを求められている犯罪とは異なる犯罪について訴訟手続がとられており、又は当該者が服役している場合には、請求を認める決定を行った後に裁判所と協議する。</div>
<div id="a90" style="font-weight:bold;">'''第九十条''' 請求の競合</div>
<div>'''1''' 前条の規定に基づいて裁判所からある者の引渡しの請求を受ける締約国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪の基礎を構成する同一の行為に関し、他の国からも当該者について犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、その事実を裁判所及び請求国に通報する。</div>
<div>'''2''' 請求国が締約国である場合には、被請求国は、次のときは、裁判所からの請求を優先する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所が、引渡しを求める事件を第十八条又は第十九条の規定に従って受理することを決定しており、かつ、その決定において請求国がその犯罪人引渡しの請求に関して行った捜査又は訴追を考慮しているとき。</div>
<div>(b)裁判所が1の規定に基づく被請求国からの通報の後に(a)に規定する決定を行うとき。</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、2(a)に規定する決定が行われていない場合には、自国の裁量により、2(b)に規定する裁判所による決定がなされるまでの間、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができるものの、裁判所が事件を受理しないことを決定するまでは、1に規定する者についての犯罪人引渡しを行わないものとする。裁判所の決定は、迅速に行う。</div>
<div>'''4''' 被請求国は、請求国がこの規程の締約国でない国であり、かつ、請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、裁判所からの引渡しの請求を優先する。</div>
<div>'''5''' 4に規定する場合であって裁判所が事件を受理することを決定していないときは、被請求国は、自国の裁量により、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができる。</div>
<div>'''6''' 被請求国は、自国がこの規程の締約国でない請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有する場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行うかを決定する。被請求国は、その決定に当たり、次の事項を含むすべての関連する事項を考慮する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)それぞれの請求の日付</div>
<div>(b)請求国の利益(適当な場合には、犯罪が請求国の領域内で行われたか否か並びに被害者及び引渡しを求められている者の国籍を含む。)</div>
<div>(c)裁判所と請求国との間においてその後に引渡しが行われる可能性</div></div>
<div>'''7''' 被請求国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪を構成する行為以外の行為に関して他の国から当該者についての犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合には、裁判所からの請求を優先すること。</div>
<div>(b)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有している場合には、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して犯罪人引渡しを行うかを決定すること。被請求国は、その決定に当たり、6に規定する事項を含むすべての関連する事項を考慮するものとし、当該行為の相対的な重大性及び性質に特別の考慮を払う。</div></div>
<div>'''8''' 被請求国は、この条の規定に基づく通報の後に裁判所が事件を受理しないことを決定し、その後に自国が請求国への犯罪人引渡しを拒否する場合には、裁判所にその拒否の決定を通報する。</div>
<div id="a91" style="font-weight:bold;">'''第九十一条''' 逮捕及び引渡しの請求の内容</div>
<div>'''1''' 逮捕及び引渡しの請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div>
<div>'''2''' 第五十八条の規定に従って予審裁判部により逮捕状が発せられている者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div>
<div>(b)逮捕状の写し</div>
<div>(c)被請求国における引渡しの手続に関する要件を満たすために必要な文書、説明又は情報。ただし、この要件は、被請求国と他の国との間の条約又は取極に基づく犯罪人引渡しの請求に適用される要件よりも負担を重くすべきではなく、また、可能なときは、裁判所の特性を考慮して軽くすべきである。</div></div>
<div>'''3''' 既に有罪の判決を受けた者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者に係る逮捕状の写し</div>
<div>(b)有罪判決の写し</div>
<div>(c)引渡しを求める者が有罪判決にいう者であることを証明する情報</div>
<div>(d)引渡しを求める者が刑の言渡しを受けている場合には、刑の言渡し書の写し並びに拘禁刑のときは既に刑に服した期間及び服すべき残りの期間に関する説明</div></div>
<div>'''4''' 締約国は、裁判所の要請により、2(c)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div>
<div id="a92" style="font-weight:bold;">'''第九十二条''' 仮逮捕</div>
<div>'''1''' 裁判所は、緊急の場合において、引渡しを求める者について、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を提出するまでの間、仮逮捕の請求を行うことができる。</div>
<div>'''2''' 仮逮捕の請求については、文書による記録を送付することができる媒体によって行い、次のものを含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div>
<div>(b)当該者の逮捕が求められる犯罪及びこれらの犯罪を構成するとされる事実(可能な場合には犯罪の日時及び場所を含む。)に関する簡潔な説明</div>
<div>(c)当該者に係る逮捕状又は有罪判決が存在することに関する説明</div>
<div>(d)当該者の引渡しの請求を行うこととなる旨の説明</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を手続及び証拠に関する規則に定める期限までに受領しなかった場合には、仮に逮捕した者を釈放することができる。ただし、当該者は、被請求国の法律が許容する場合には、当該期限の満了前に引き渡されることに同意することができる。この場合において、被請求国は、できる限り速やかに当該者を裁判所に引き渡す。</div>
<div>'''4''' 引渡しを求められている者が3の規定に基づいて釈放されたことは、その後に引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書が送付される場合において、当該者を逮捕し、引き渡すことを妨げるものではない。</div>
<div id="a93" style="font-weight:bold;">'''第九十三条''' 他の形態の協力</div>
<div>'''1''' 締約国は、この部の規定及び国内法の手続に従い、捜査及び訴追に関連する次の援助の提供についての裁判所による請求に応ずる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)人の特定及び人の所在又は物の所在地の調査</div>
<div>(b)証拠(宣誓した上での証言を含む。)の取得及び証拠(裁判所にとって必要な専門家の意見及び報告を含む。)の提出</div>
<div>(c)捜査され、又は訴追されている者に対する尋問</div>
<div>(d)文書(裁判上の文書を含む。)の送達</div>
<div>(e)証人又は専門家として個人が裁判所に自発的に出頭することを容易にすること。</div>
<div>(f)7に規定する者の一時的な移送</div>
<div>(g)場所の見分(墓所の発掘及び見分を含む。)</div>
<div>(h)捜索及び差押えの実施</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)記録及び文書(公式の記録及び文書を含む。)の提供</div></div>
<div>(j)被害者及び証人の保護並びに証拠の保全</div>
<div>(k)善意の第三者の権利を害することなく、最終的な没収のために犯罪の収益、財産、資産及び道具を特定し、追跡し、及び凍結又は差押えをすること。</div>
<div>(l)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の捜査及び訴追を容易にするため、その他の形態の援助であって被請求国の法律が禁止していないものを行うこと。</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、裁判所に出頭する証人又は専門家に対し、これらの証人又は専門家が被請求国からの出国に先立ついかなる作為又は不作為についても裁判所によって訴追されず、拘束されず、又は身体の自由に対するいかなる制限も課されないとの保証を与える権限を有する。</div>
<div>'''3''' 1の規定に従って提出される請求に詳述されている援助に係る特定の措置の実施が、被請求国において一般的に適用される現行の基本的な法的原則に基づいて禁止されている場合には、被請求国は、問題の解決に努めるために裁判所と速やかに協議する。この協議においては、援助を他の方法によって又は条件を付して与えることができるか否かを考慮すべきである。協議を経ても問題を解決することができないときは、裁判所は、請求に対して必要な修正を行う。</div>
<div>'''4''' 締約国は、自国の安全保障に関連する文書の提出又は証拠の開示についての請求の場合にのみ、第七十二条の規定に基づいて援助についての請求の全部又は一部を拒否することができる。</div>
<div>'''5''' 被請求国は、1(l)に規定する援助についての請求を拒否する前に、特定の条件を付して援助を提供することができるか否か又は後日若しくは他の方法によって援助を提供することができるか否かを検討する。裁判所又は検察官は、条件が付された援助を受け入れる場合には、その条件を遵守する。</div>
<div>'''6''' 被請求国は、援助についての請求を拒否する場合には、その拒否の理由を裁判所又は検察官に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''7(a)'''裁判所は、特定、証言の取得その他の援助のため、拘禁されている者の一時的な移送を請求することができる。被請求国は、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、当該者を移送することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該者が移送について事情を知らされた上で任意に同意すること。</div>
<div>(ii)被請求国が裁判所との間で合意する条件に従って移送することに同意すること。</div></div>
<div>(b)移送される当該者は、引き続き拘禁される。裁判所は、移送による目的が満たされたときは、当該者を被請求国に遅滞なく送還する。</div></div>
<div>'''8(a)'''裁判所は、請求において記載されている捜査及び手続に必要となる場合を除くほか、文書及び情報の秘密を確保する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)被請求国は、必要な場合には、検察官に対し文書及び情報を秘密のものとして送付することができる。検察官は、これらの文書及び情報については新たな証拠を取得するためにのみ用いることができる。</div>
<div>(c)被請求国は、その発意により又は検察官の要請により、その後にそのような文書又は情報を開示することに同意することができる。その場合には、これらの文書又は情報は、第五部及び第六部の規定並びに手続及び証拠に関する規則に従って証拠として用いることができる。</div></div>
<div>'''9(a)(i)'''締約国は、引渡し又は犯罪人引渡し以外に係る請求に関し、裁判所から受ける請求と国際的な義務に基づいて他の国から受ける請求とが競合する場合には、裁判所及び当該他の国と協議の上、必要に応じていずれかの請求を延期し、又はいずれかの請求に条件を付することによって双方の請求に応ずるよう努める。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)(i)の規定による解決が得られないときは、競合する請求については、第九十条に定める原則に従って解決する。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所からの請求が国際約束によって第三国又は国際機関の管理の下にある情報、財産又は個人に関するものである場合には、被請求国は、その旨を裁判所に通報するものとし、裁判所は、その請求を当該第三国又は国際機関に対して行う。</div></div>
<div>'''10(a)'''裁判所は、締約国の請求により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成し、又は当該締約国の国内法に定める重大な犯罪を構成する行為について捜査又は裁判を行う当該締約国に協力し、及び援助を提供することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)(a)に規定する援助には、特に次のものを含む。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 裁判所による捜査又は裁判の過程において得られた陳述、文書その他の形態の証拠の送付</div>
<div>b 裁判所の命令によって拘禁されている者に対する尋問</div></div>
<div>(ii)(i)aの規定に基づく援助の場合であって、</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 文書その他の形態の証拠がいずれかの国の援助によって得られたときは、その送付には、当該国の同意を必要とする。</div>
<div>b 陳述、文書その他の形態の証拠が証人又は専門家によって提供されたときは、その送付は、第六十八条の規定に従って行う。</div></div>
<div>(c)裁判所は、この10に定める条件の下で、この規程の締約国でない国からのこの10に規定する援助についての請求に応ずることができる。</div></div></div>
<div id="a94" style="font-weight:bold;">'''第九十四条''' 進行中の捜査又は訴追に関する請求内容の実施の延期</div>
<div>'''1''' 被請求国は、請求内容を即時に実施することが当該請求内容に係る事件と異なる事件について進行中の捜査又は訴追を妨げ得る場合には、当該請求内容の実施を裁判所と合意した期間延期することができる。ただし、その延期は、被請求国における当該捜査又は訴追を完了するために必要な期間を超えてはならない。被請求国は、延期の決定を行う前に、一定の条件を付して援助を直ちに提供することができるか否かを検討すべきである。</div>
<div>'''2''' 1の規定に従って延期の決定が行われる場合であっても、検察官は、前条1(j)の規定に基づき証拠を保全する措置を求めることができる。</div>
<div id="a95" style="font-weight:bold;">'''第九十五条''' 受理許容性についての異議の申立ての際の請求内容の実施の延期</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所が第十八条又は第十九条の規定に従い受理許容性についての異議の申立てを審議している場合には、被請求国は、この部の規定に基づく請求内容の実施を裁判所による決定がなされるまでの間延期することができる。ただし、裁判所がこれらの条の規定に従い検察官が証拠の収集を行うことができることを特に決定している場合は、この限りでない。</div></div>
<div id="a96" style="font-weight:bold;">'''第九十六条''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求の内容</div>
<div>'''1''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div>
<div>'''2''' 請求については、該当する場合には、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求の目的及び求める援助の簡潔な説明(請求の法的根拠及び理由を含む。)</div>
<div>(b)求める援助が提供されるための可能な限り詳細な情報であって、発見し又は特定しなければならないいずれかの者又は場所の所在地又は特定に関するもの</div>
<div>(c)請求の基礎となる重要な事実の簡潔な説明</div>
<div>(d)従うべき手続又は要件の理由及び詳細</div>
<div>(e)請求内容を実施するために被請求国の法律に従って必要とされる情報</div>
<div>(f)求める援助が提供されるためのその他の関連情報</div></div>
<div>'''3''' 締約国は、裁判所の要請により、2(e)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div>
<div>'''4''' この条の規定は、必要な場合には、裁判所に対してなされる援助についての請求にも適用する。</div>
<div id="a97" style="font-weight:bold;">'''第九十七条''' 協議</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この部の規定に基づく請求であって、その関係において、その請求内容の実施を遅らせ、又は妨げるおそれのある問題があると認めるものを受けるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。この問題には、特に次のようなものを含めることができる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該請求内容を実施するためには情報が不十分であること。</div>
<div>(b)引渡しの請求のときは、最善の努力にもかかわらず引渡しを求められている者を発見することができないという事実又は行われた捜査により被請求国にいる者が明らかに令状に示された者でないと判断されたという事実</div>
<div>(c)被請求国が当該請求内容をそのままの形態によって実施することが他の国との関係において負っている既存の条約上の義務に違反し得るという事実</div></div>
<div id="a98" style="font-weight:bold;">'''第九十八条''' 免除の放棄及び引渡しへの同意に関する協力</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被請求国に対して第三国の人又は財産に係る国家の又は外交上の免除に関する国際法に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡し又は援助についての請求を行うことができない。ただし、裁判所が免除の放棄について当該第三国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とするという国際約束に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡しの請求を行うことができない。ただし、裁判所が引渡しへの同意について当該派遣国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div>
<div id="a99" style="font-weight:bold;">'''第九十九条''' 第九十三条及び第九十六条の規定に基づく請求内容の実施</div>
<div>'''1''' 援助についての請求は、被請求国の法律の関連する手続に従い、当該法律によって禁止されていない限り、請求において特定されている方法(請求において示されている手続に従うこと又は請求において特定されている者が実施の過程に立ち会い、及びこれを補助することを認めることを含む。)により実施する。</div>
<div>'''2''' 緊急の請求の場合には、これに応じて提供する文書又は証拠については、裁判所の要請により、早急に送付する。</div>
<div>'''3''' 被請求国の回答については、その国元来の言語及び様式により送付する。</div>
<div>'''4''' 検察官は、この部の他の条の規定の適用を妨げることなく、強制的な措置によることなく実施することができる請求内容(特に、個人の任意に基づき当該個人と面会し、又は当該個人から証拠を取得すること(当該請求内容を実施するために不可欠である場合には被請求国の当局の立会いを伴うことなくこれらを行うことを含む。)及び公共の場所を変更することなく見分を行うことを含む。)の効果的な実施に必要な場合には、いずれかの国の領域において当該請求内容を次のとおり直接実施することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被請求国がその領域において犯罪が行われたとされる国であり、かつ、第十八条又は第十九条の規定に従って受理許容性の決定が行われている場合には、検察官は、被請求国とのすべての可能な協議の後、当該請求内容を直接実施することができる。</div>
<div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、検察官は、被請求国との協議の後、当該被請求国が提起する正当な条件又は関心に従って当該請求内容を実施することができる。被請求国は、この(b)の規定に基づく請求内容の実施について問題があると認めるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。</div></div>
<div>'''5''' 裁判所が聴取し、又は尋問した者に対して国家の安全保障に関連する秘密の情報の開示を防止するための制限を援用することを認める第七十二条の規定は、この条の規定に基づく援助についての請求内容の実施についても、適用する。</div>
<div id="a100" style="font-weight:bold;">'''第百条''' 費用</div>
<div>'''1''' 被請求国の領域内において請求内容の実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する次の費用を除くほか、当該被請求国が負担する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証人及び専門家の旅費及び安全に関する費用又は第九十三条の規定に基づく拘禁されている者の移送に関する費用</div>
<div>(b)翻訳、通訳及び反訳に係る費用</div>
<div>(c)裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記、裁判所次席書記及び裁判所の機関の職員の旅費及び滞在費</div>
<div>(d)裁判所が請求する専門家の意見又は報告に係る費用</div>
<div>(e)拘束を行う国によって裁判所に引き渡される者の護送に関する費用</div>
<div>(f)請求内容の実施から生ずる可能性のある特別の費用であって協議によって認められるもの</div></div>
<div>'''2''' 1の規定は、適当な場合には、締約国による裁判所に対する請求について適用する。この場合において、実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する。</div>
<div id="a101" style="font-weight:bold;">'''第百一条''' 特定性の原則</div>
<div>'''1''' この規程に従って裁判所に引き渡された者は、行為又は一連の行為であって自己が引き渡された犯罪の基礎を構成するものを除き、引渡しの前に行った行為のために、訴訟手続に付されず、処罰されず、又は拘禁されない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者を裁判所に引き渡した国に対して1に規定する条件を放棄するよう要請することができるものとし、必要な場合には、第九十一条の規定に従って追加的な情報を提供する。締約国は、裁判所に対して放棄を行う権限を有するものとし、放棄を行うよう努めるべきである。</div>
<div id="a102" style="font-weight:bold;">'''第百二条''' 用語</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「引渡し」とは、この規程に基づき、国がいずれかの者を裁判所に引き渡すことをいう。</div>
<div>(b)「犯罪人引渡し」とは、条約、協定又は国内法に基づき、一の国がいずれかの者を他の国に引き渡すことをいう。</div></div></div>
===第十部 刑の執行===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a103" style="font-weight:bold;">'''第百三条''' 拘禁刑の執行における国の役割</div>
<div>'''1(a)'''拘禁刑は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を裁判所に対して明らかにした国の一覧表の中から裁判所が指定する国において執行される。</div>
<div>(b)国は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を宣言する際に、裁判所が同意し、かつ、この部の規定に適合した受入れについての条件を付することができる。</div>
<div>(c)個別の事件に関して指定された国は、裁判所の指定を受け入れるか否かを裁判所に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2(a)'''刑を執行する国は、拘禁の期間又は程度に実質的に影響を及ぼし得るあらゆる状況(1の規定に従って合意された条件の実施を含む。)を裁判所に通報する。裁判所に対する既知の又は予想し得るそのような状況についての通報は、少なくとも四十五日前までに行う。その間、刑を執行する国は、第百十条に規定する義務に違反するおそれのある行動をとってはならない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、(a)に規定する状況について同意することができない場合には、その旨を刑を執行する国に通報するとともに、次条1の規定に基づいて手続を進める。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、1の規定に基づく指定を行う裁量を行使するに当たり、次の事項を考慮する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が手続及び証拠に関する規則に定める衡平な配分の原則に従い拘禁刑を執行する責任を共有すべきであるとの原則</div>
<div>(b)被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準の適用</div>
<div>(c)刑を言い渡された者の意見</div>
<div>(d)刑を言い渡された者の国籍</div>
<div>(e)犯罪若しくは刑を言い渡された者の事情又は効果的な刑の執行に関するその他の要素であって刑を執行する国を指定するに当たり適当と認めるもの</div></div>
<div>'''4''' いずれの国にも1の規定に基づく指定がなされない場合には、拘禁刑は、第三条2に規定する本部協定に定める条件に従い、接受国が提供する刑務所において執行される。その場合には、拘禁刑の執行によって生ずる費用は、裁判所が負担する。</div>
<div id="a104" style="font-weight:bold;">'''第百四条''' 刑を執行する国の指定の変更</div>
<div>'''1''' 裁判所は、刑を言い渡された者を他の国の刑務所に移送することをいつでも決定することができる。</div>
<div>'''2''' 刑を言い渡された者は、裁判所に対し、刑を執行する国から移送されることをいつでも申し立てることができる。</div>
<div id="a105" style="font-weight:bold;">'''第百五条''' 刑の執行</div>
<div>'''1''' 拘禁刑は、第百三条1(b)の規定により特定した条件に従うことを条件として、締約国に対して拘束力を有するものとし、締約国は、いかなる場合にも当該拘禁刑を修正してはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所のみが上訴及び再審の申立てについて決定する権限を有する。刑を執行する国は、刑を言い渡された者がそのような申立てを行うことを妨げてはならない。</div>
<div id="a106" style="font-weight:bold;">'''第百六条''' 刑の執行の監督及び拘禁の条件</div>
<div>'''1''' 拘禁刑の執行については、裁判所の監督の対象となるものとし、また、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。</div>
<div>'''2''' 拘禁の条件は、刑を執行する国の法律によって規律され、かつ、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。この条件は、いかなる場合にも刑を執行する国における同様の犯罪について有罪の判決を受けた被拘禁者に与えられる条件と同等のものとする。</div>
<div>'''3''' 刑を言い渡された者と裁判所との間の連絡は、妨げられず、かつ、秘密とされる。</div>
<div id="a107" style="font-weight:bold;">'''第百七条''' 刑を終えた者の移送</div>
<div>'''1''' 刑を終えた者であって刑を執行する国の国民でないものについては、当該刑の終了後、刑を執行する国の法律に従い、当該者を受け入れる義務を有する国又は当該者を受け入れることに同意する他の国に移送することができるものとし、その際、これらの国に移送されることとなる当該者の希望を考慮する。ただし、刑を執行する国が当該者に対してその領域内に引き続きとどまることを許可する場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' いずれの国も1に規定する者の1の規定に基づく他の国への移送に要する費用を負担しない場合には、その費用は、裁判所が負担する。</div>
<div>'''3''' 刑を執行する国は、次条の規定に従うことを条件として、その国内法に従い、1に規定する者について裁判又は刑の執行のために犯罪人引渡しを請求している国に犯罪人引渡しを行うことができる。</div>
<div id="a108" style="font-weight:bold;">'''第百八条''' 他の犯罪の訴追又は処罰の制限</div>
<div>'''1''' 刑を執行する国によって拘禁されている刑を言い渡された者は、当該者が当該刑を執行する国に移送される前に行った行為について訴追、処罰又は第三国への犯罪人引渡しの対象とされない。ただし、当該刑を執行する国の要請により、そのような訴追、処罰又は犯罪人引渡しが裁判所によって認められている場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後に1に規定する事項を決定する。</div>
<div>'''3''' 1の規定は、1に規定する者が裁判所によって科された刑を終えた後に刑を執行する国の領域内に任意に三十日を超えて滞在している場合又は当該国の領域から離れた後に当該国の領域に戻る場合には、適用しない。</div>
<div id="a109" style="font-weight:bold;">'''第百九条''' 罰金及び没収に係る措置の実施</div>
<div>'''1''' 締約国は、自国の国内法の手続に従い、善意の第三者の権利を害することなく、第七部の規定に基づいて裁判所が発する罰金又は没収の命令を執行する。</div>
<div>'''2''' 締約国は、自国が没収の命令を執行することができない場合には、善意の第三者の権利を害することなく、裁判所が没収することを命じた収益、財産又は資産の価値を回復するための措置をとる。</div>
<div>'''3''' 財産又は不動産若しくは適当な場合にはその他の財産の売却による収益であって裁判所の判決を執行した結果として締約国が取得したものは、裁判所に移転される。</div>
<div id="a110" style="font-weight:bold;">'''第百十条''' 減刑に関する裁判所の再審査</div>
<div>'''1''' 刑を執行する国は、裁判所が言い渡した刑期の終了前にその刑を言い渡された者を釈放してはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所のみが減刑を決定する権限を有する。裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後にこの事項についての決定を行う。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、1に規定する者が刑期の三分の二の期間又は終身の拘禁刑の場合には二十五年間刑に服した時に、減刑をすべきか否かを決定するためにこれらの刑を再審査する。このような再審査は、これらの時よりも前に行ってはならない。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、3に規定する再審査に当たり、次の一又は二以上の要素が存在すると認める場合には、減刑をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)1に規定する者の裁判所の捜査及び訴追に協力するとの早い時期からの継続的な意思</div>
<div>(b)1に規定する者の自発的な援助であって、他の事件における裁判所の判決及び命令の執行を可能にするもの。特に、被害者の利益のために用いられる罰金、没収又は賠償の命令の対象となる資産の発見のために提供する援助</div>
<div>(c)手続及び証拠に関する規則に定めるその他の要素であって、減刑を正当化するのに十分な明白かつ重大な状況の変化を証明するもの</div></div>
<div>'''5''' 裁判所は、3の規定に基づく最初の再審査において減刑が適当でないと決定する場合であっても、その後、手続及び証拠に関する規則に定める間隔を置いて及び同規則に定める基準を適用して、減刑の問題を再審査する。</div>
<div id="a111" style="font-weight:bold;">'''第百十一条''' 逃亡</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 有罪の判決を受けた者が拘禁を逃れ、刑を執行する国から逃亡する場合には、当該国は、裁判所と協議の上、現行の二国間又は多数国間の取極に基づき当該者が所在する国に対して当該者の引渡しを請求し、又は裁判所に対して第九部の規定に基づいて当該者の引渡しを求めるよう要請することができる。裁判所は、当該者が刑に服していた国又は裁判所が指定した他の国に当該者を引き渡すよう指示することができる。</div></div></div>
===第十一部 締約国会議===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a112" style="font-weight:bold;">'''第百十二条''' 締約国会議</div>
<div>'''1''' この規程によりこの規程の締約国会議を設置する。各締約国は、締約国会議において一人の代表を有するものとし、代表は、代表代理及び随員を伴うことができる。その他の国であってこの規程又は最終文書に署名したものは、締約国会議においてオブザーバーとなることができる。</div>
<div>'''2''' 締約国会議は、次の任務を遂行する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)適当な場合には、準備委員会の勧告を検討し、及び採択すること。</div>
<div>(b)裁判所の運営に関して裁判所長会議、検察官及び裁判所書記に対する管理監督を行うこと。</div>
<div>(c)3の規定により設置される議長団の報告及び活動を検討し、並びにこれらについて適当な措置をとること。</div>
<div>(d)裁判所の予算を検討し、及び決定すること。</div>
<div>(e)第三十六条の規定に従い裁判官の人数を変更するか否かを決定すること。</div>
<div>(f)第八十七条5及び7に規定する請求に協力しないことに関する問題を検討すること。</div>
<div>(g)その他の任務であってこの規程又は手続及び証拠に関する規則に適合するものを遂行すること。</div></div>
<div>'''3(a)'''締約国会議には、三年の任期で締約国会議によって選出される一人の議長、二人の副議長及び十八人の構成員から成る議長団を置く。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)議長団は、特に、配分が地理的に衡平に行われること及び世界の主要な法体系が適切に代表されることを考慮して、代表としての性質を有するものとする。</div>
<div>(c)議長団は、必要に応じ、少なくとも年一回会合する。議長団は、締約国会議が任務を遂行するに当たって同会議を補助する。</div></div>
<div>'''4''' 締約国会議は、裁判所の効率性及び経済性を高めるため、必要に応じ、補助機関(裁判所を検査し、評価し、及び調査するための独立した監督機関を含む。)を設置することができる。</div>
<div>'''5''' 裁判所長、検察官及び裁判所書記又はこれらの代理人は、適当な場合には、締約国会議及び議長団の会合に出席することができる。</div>
<div>'''6''' 締約国会議は、裁判所の所在地又は国際連合本部において年一回会合するものとし、必要な場合には、特別会合を開催する。この規程に別段の定めがある場合を除くほか、特別会合は、議長団の発意により又は締約国の三分の一の要請により招集される。</div>
<div>'''7''' 各締約国は、一の票を有する。締約国会議及び議長団においては、決定をコンセンサス方式によって行うようあらゆる努力を払う。コンセンサスに達することができない場合には、この規程に別段の定めがあるときを除くほか、次のとおり決定を行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)実質事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で承認されることにより行わなければならない。この場合において、締約国の絶対多数をもって投票のための定足数とする。</div>
<div>(b)手続事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の単純多数による議決で行う。</div></div>
<div>'''8''' 裁判所の費用に対する分担金の支払が延滞している締約国は、その延滞金の額がその時までの満二年間に当該締約国が支払うべきであった分担金の額に等しいか又はこれを超える場合には、締約国会議及び議長団における投票権を失う。ただし、締約国会議は、支払の不履行が当該締約国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、当該締約国に締約国会議及び議長団における投票を認めることができる。</div>
<div>'''9''' 締約国会議は、その手続規則を採択する。</div>
<div>'''10''' 締約国会議の公用語及び常用語は、国際連合総会の公用語及び常用語とする。</div></div>
===第十二部 財政===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a113" style="font-weight:bold;">'''第百十三条''' 財政規則</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の会合に関するすべての財政事項については、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、この規程及び締約国会議が採択する財政規則によって規律する。</div></div>
<div id="a114" style="font-weight:bold;">'''第百十四条''' 費用の支払</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用については、裁判所の資金から支払う。</div></div>
<div id="a115" style="font-weight:bold;">'''第百十五条''' 裁判所及び締約国会議の資金</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用は、締約国会議が決定する予算に定めるところに従い、次の財源より充てる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が支払う分担金</div>
<div>(b)国際連合総会の承認を受けて国際連合が提供する資金、特に安全保障理事会による付託のために要する費用に関連する資金</div></div>
<div id="a116" style="font-weight:bold;">'''第百十六条''' 任意拠出金</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、前条の規定の適用を妨げることなく、追加的な資金として、締約国会議が採択する関連する基準に従い、政府、国際機関、個人、法人その他の主体からの任意拠出金を受領し、及び使用することができる。</div></div>
<div id="a117" style="font-weight:bold;">'''第百十七条''' 分担金の額の決定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国の分担金については、合意する分担率に従って決定する。合意する分担率は、国際連合がその通常予算のために採択した分担率を基礎とし、かつ、当該分担率が立脚する原則に従って調整される。</div></div>
<div id="a118" style="font-weight:bold;">'''第百十八条''' 年次会計検査</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の記録、帳簿及び決算報告(年次会計報告を含む。)については、独立の会計検査専門家が毎年検査する。</div></div></div>
===第十三部 最終規定===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a119" style="font-weight:bold;">'''第百十九条''' 紛争の解決</div>
<div>'''1''' 裁判所の司法上の任務に関する紛争については、裁判所の決定によって解決する。</div>
<div>'''2''' その他の二以上の締約国間の紛争であってこの規程の解釈又は適用に関するもののうち、交渉によってその開始から三箇月以内に解決されないものについては、締約国会議に付託する。締約国会議は、当該紛争を自ら解決するよう努め、又は当該紛争を解決するための追加的な方法(国際司法裁判所規程に基づく国際司法裁判所への付託を含む。)について勧告を行うことができる。</div>
<div id="a120" style="font-weight:bold;">'''第百二十条''' 留保</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程には、いかなる留保も付することができない。</div></div>
<div id="a121" style="font-weight:bold;">'''第百二十一条''' 改正</div>
<div>'''1''' 締約国は、この規程の効力発生から七年を経過した後、その改正を提案することができる。改正案については、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、これをすべての締約国に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2''' 締約国会議は、通報の日から三箇月以後に開催するその次回の会合において、出席し、かつ、投票する締約国の過半数による議決で改正案を取り上げるか否かを決定する。締約国会議は、当該改正案を直接取り扱い、又は関係する問題により正当化される場合には、検討会議を招集することができる。</div>
<div>'''3''' 締約国会議の会合又は検討会議における改正の採択については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国の三分の二以上の多数による議決を必要とする。</div>
<div>'''4''' 改正は、5に規定する場合を除くほか、国際連合事務総長に対する締約国の八分の七による批准書又は受諾書の寄託の後一年ですべての締約国について効力を生ずる。</div>
<div>'''5''' 第五条から第八条までの規定の改正は、当該改正を受諾した締約国については、その批准書又は受諾書の寄託の後一年で効力を生ずる。当該改正を受諾していない締約国については、裁判所は、当該改正に係る犯罪であって、当該締約国の国民によって又は当該締約国の領域内において行われたものについて管轄権を行使してはならない。</div>
<div>'''6''' 改正が4の規定に従い締約国の八分の七によって受諾されたときは、当該改正を受諾していない締約国は、当該改正の効力発生の後一年以内に通告を行うことによってこの規程から脱退することができる。この脱退は、第百二十七条1の規定にかかわらず、直ちに効力を生ずるが、同条2の規定に従うことを条件とする。</div>
<div>'''7''' 国際連合事務総長は、締約国会議の会合又は検討会議において採択された改正をすべての締約国に通報する。</div>
<div id="a122" style="font-weight:bold;">'''第百二十二条''' 制度的な性質を有する規定の改正</div>
<div>'''1''' いずれの締約国も、専ら制度的な性質を有する規定、すなわち、第三十五条、第三十六条8及び9、第三十七条、第三十八条、第三十九条1(第一文及び第二文)、2及び4、第四十二条4から9まで、第四十三条2及び3、第四十四条、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条の規定の改正について、前条1の規定にかかわらず、いつでも提案することができる。改正案については、国際連合事務総長又は締約国会議が指名する他の者に対して提出するものとし、これらの者は、これをすべての締約国及び締約国会議に参加する他の者に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2''' この条の規定に基づく改正については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国会議又は検討会議が締約国の三分の二の多数による議決で採択する。その改正は、締約国会議又は検討会議による採択の後六箇月ですべての締約国について効力を生ずる。</div>
<div id="a123" style="font-weight:bold;">'''第百二十三条''' この規程の検討</div>
<div>'''1''' 国際連合事務総長は、この規程の効力発生の後七年目にこの規程の改正を審議するために検討会議を招集する。この規程の検討には、少なくとも第五条に規定する犯罪を含めることができる。検討会議は、締約国会議に参加する者に同一の条件で開放される。</div>
<div>'''2''' その後いつでも、いずれかの締約国の要請があるときは、国際連合事務総長は、1に規定する目的のため、締約国の過半数による承認を得て検討会議を招集する。</div>
<div>'''3''' 第百二十一条3から7までの規定は、検討会議において審議されるこの規程の改正の採択及びその効力発生について適用する。</div>
<div id="a124" style="font-weight:bold;">'''第百二十四条''' 経過規定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いずれの国も、第十二条1及び2の規定にかかわらず、この規程の締約国になる際、この規程が当該国について効力を生じてから七年の期間、ある犯罪が当該国の国民によって又は当該国の領域内において行われたとされる場合には、第八条に規定する犯罪類型に関して裁判所が管轄権を有することを受諾しない旨を宣言することができる。この条の規定に基づく宣言は、いつでも撤回することができる。この条の規定については、前条1の規定に従って招集される検討会議で審議する。</div></div>
<div id="a125" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十五条''' 署名、批准、受諾、承認又は加入</div>
<div>'''1''' この規程は、千九百九十八年七月十七日に、ローマにある国際連合食糧農業機関本部において、すべての国による署名のために開放するものとし、その後は、千九百九十八年十月十七日まで、ローマにあるイタリア外務省において署名のために開放しておく。その日の後、この規程は、二千年十二月三十一日まで、ニューヨークにある国際連合本部において署名のために開放しておく。</div>
<div>'''2''' この規程は、署名国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。</div>
<div>'''3''' この規程は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。</div>
<div id="a126" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十六条''' 効力発生</div>
<div>'''1''' この規程は、六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' 六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの規程を批准し、受諾し若しくは承認し、又はこれに加入する国については、この規程は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>〔平成一九年七月外務告四一八号により、平成一九・一〇・一から日本国について発効〕</div></div>
<div id="a127" style="font-weight:bold;">'''第百二十七条''' 脱退</div>
<div>'''1''' 締約国は、国際連合事務総長にあてた書面による通告によってこの規程から脱退することができる。脱退は、一層遅い日が通告に明記されている場合を除くほか、その通告が受領された日の後一年で効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' いずれの国も、その脱退を理由として、この規程の締約国であった間のこの規程に基づく義務(その間に生じた財政上の義務を含む。)を免除されない。脱退は、脱退する国が協力する義務を有している捜査及び手続であって、当該脱退が効力を生ずる日の前に開始されたものに関する裁判所との協力に影響を及ぼすものではなく、また、当該脱退が効力を生ずる日の前に裁判所が既に審議していた問題について審議を継続することを妨げるものでもない。</div>
<div id="a128" style="font-weight:bold;">'''第百二十八条''' 正文</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの規程の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、その認証謄本をすべての国に送付する。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの規程に署名した。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>千九百九十八年七月十七日にローマで作成した。</div></div>
</div>
__INDEX__
__NOEDITSECTION__
{{PD-JapanGov}}
{{DEFAULTSORT:こくさいけいしさいはんしよにかんするろーまきてい}}
[[Category:司法]]
[[Category:国際機関の公文書]]
[[Category:刑事法]]
[[Category:国際人道法]]
6lfqjsd14uclafg4w88bb4vjd1lj7dw
核兵器の禁止に関する条約
0
38748
245888
213832
2026-09-16T17:10:28Z
JOT news
10796
245888
wikitext
text/x-wiki
__NOTOC__
{{header
| title = 核兵器の禁止に関する条約
| year = 2017
| noauthor = 国際連合総会
| notranslator= 日本国外務省
| previous =
| next =
| wikipedia = 核兵器禁止条約
| notes =
'''核兵器の禁止に関する条約'''
* 署名:2017年9月20日
* 捺印:2017年7月7日
* 発効:2021年1月22日
* 底本:https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/ac_d/page23_002807.html
{{DEFAULTSORT:かくへいきのきんしにかんするしようやく}}
[[Category:多国間条約]]
[[Category:国際連合]]
[[Category:核兵器]]
}}
<pages index="核兵器の禁止に関する条約.pdf" from="1" to="11"/>
{{translation license
| original = {{PD-UN}}
| translation = {{PD-JapanGov}}
}}
[[カテゴリ:国際人道法]]
8186pelv8w9ityw79oy2ustsrs2rui9
Wikisource:GUS2Wiki
4
41693
245908
245756
2026-09-17T08:48:22Z
Alexis Jazz
28691
Updating gadget usage statistics from [[Special:GadgetUsage]] ([[phab:T121049]])
245908
wikitext
text/x-wiki
{{#ifexist:Project:GUS2Wiki/top|{{/top}}|This page provides a historical record of [[Special:GadgetUsage]] through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. To customize this message or add categories, create [[/top]].}}
以下のデータはキャッシュされており、最終更新日時は 2026-09-16T07:57:05Z です。最大 {{PLURAL:5000|1|5000}} 件の結果がキャッシュされます。
{| class="sortable wikitable"
! ガジェット !! data-sort-type="number" | 利用者の数 !! data-sort-type="number" | 活動中の利用者
|-
|Navigation popups || 53 || 2
|-
|RegexpButton || 18 || 1
|-
|char-convert0 || 39 || 1
|-
|mathjax || 16 || 1
|-
|to-numeric-ref1 || 24 || 0
|-
|to-old-char0 || 35 || 2
|}
* [[特別:GadgetUsage]]
* [[m:Meta:GUS2Wiki/Script|GUS2Wiki]]
<!-- data in CSV format:
Navigation popups,53,2
RegexpButton,18,1
char-convert0,39,1
mathjax,16,1
to-numeric-ref1,24,0
to-old-char0,35,2
-->
8pminselmiexmfwc8z7vxqtnato2pbf
カテゴリ:戦時国際法
14
43529
245884
210386
2026-09-16T16:54:58Z
JOT news
10796
245884
wikitext
text/x-wiki
{{カテゴリ検索}}
{{DEFAULTSORT:せんしこくさいほう}}
[[Category:条約]]
[[カテゴリ:国際人道法]]
dng52q5lqq88mlf24f3rxfcjc63bmk4
カテゴリ:ジュネーヴ諸条約
14
43530
245885
210385
2026-09-16T16:55:39Z
JOT news
10796
245885
wikitext
text/x-wiki
{{カテゴリ検索}}
{{DEFAULTSORT:しゆねえふしよしようやく}}
[[Category:条約]]
[[Category:戦時国際法]]
[[カテゴリ:国際人道法]]
hb07ubkbcwek3f54irnkab9gsq31rbj
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
0
43870
245886
206817
2026-09-16T17:00:15Z
JOT news
10796
245886
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 2004
| defaultsort = こくさいしんとうほうのしゆうたいないはんこういのしよはつにかんするほうりつ
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律'''(こくさいじんどうほうのじゅうだいないはんこういのしょばつにかんするほうりつ)<br/>
*平成16年法律第115号
*公布:平成16年6月18日
*最終改正:令和4年法律第68号
[[カテゴリ:平成16年の法律|こくさいじんどうほうのじゅうだいないはんこういのしょばつにかんするほうりつ]]
[[カテゴリ:日本の法律]]
}}
----
<div style="margin-left:3em;">
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
</div>
<span id="a1">(目的)</span><br>
;第一条
:この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span><br>
;第二条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::一 捕虜 次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。
:::イ 第三条約第四条に規定する者
:::ロ 第一追加議定書第四十四条1に規定する者(同条2から4までの規定により捕虜となる権利を失う者を除く。)
::二 傷病捕虜 捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。
::三 文民 次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。
:::イ 第四条約第四条第一項に規定する者(同条第二項及び第四項の規定により被保護者と認められない者を除く。)
:::ロ 第一追加議定書第七十三条に規定する者
<span id="a3">(重要な文化財を破壊する罪)</span><br>
;第三条
:次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の懲役に処する。
::一 第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの
:::イ 第一追加議定書の締約国間におけるもの
:::ロ 第一追加議定書第九十六条2の規定により第一追加議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第一追加議定書の非締約国と第一追加議定書の締約国との間におけるもの
::二 第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者にあてた宣言が受領された後のものに限る。)
<span id="a4">(捕虜の送還を遅延させる罪)</span><br>
;第四条
:捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。次項において「送還地」という。)への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の懲役に処する。
:<span id="a4_2">2</span> 前項に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、同項と同様とする。
<span id="a5">(占領地域に移送する罪)</span><br>
;第五条
:第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。
<span id="a6">(文民の出国等を妨げる罪)</span><br>
;第六条
:出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役に処する。
:<span id="a6_2">2</span> 占領地域からの出域(被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。
<span id="a7">(国外犯)</span><br>
;第七条
:第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。
== 附 則 抄 ==
<span id="f1">(施行期日)</span><br>
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
<span id="f2">(経過措置)</span><br>
;第二条
:第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
=== 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 ===
(施行期日)
:<span id="2f_1">1</span> この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第五百九条の規定 公布の日
{{PD-JapanGov}}
[[カテゴリ:国際人道法]]
p9f0l02gpvd7fycaoukgbbd4lnvzr7i
カテゴリ:国別の金融法
14
47171
245891
213423
2026-09-16T17:37:59Z
JOT news
10796
245891
wikitext
text/x-wiki
{{Plain sister|commonscat=Religion in Japan}}
{{カテゴリ検索}}
国別・地域別の[[w:金融法|金融法]]に関する資料のカテゴリ。
[[カテゴリ:金融|*]]
[[カテゴリ:金融法|*]]
0ir6w2x70s79frdclopsrvsastd76h5
市町の境界変更 (令和5年総務省告示第412号)
0
47465
245906
214768
2026-09-17T07:38:18Z
HTDFPC
45275
245906
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=市町の境界変更
|year=2023
|notes=
*令和五年十二月十五日総務省告示第四百十二号
*施行 : 令和六年一月三十一日
*註:底本にある原文は全て縦書きである
{{DEFAULTSORT:しちようのきようかいへんこう}}
[[Category:令和5年の総務省告示]]
[[Category:市町村の境界変更]]
[[カテゴリ:仙台市]]
[[カテゴリ:利府町]]
}}
<section begin="number"/>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;">
'''○[[w:総務省|総務省]]告示第四百十二号'''
</div>
<section end="number"/>
市町の境界変更
[[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項のの規定に基づき、[[w:宮城県|宮城県]][[w:仙台市|仙台市]]と[[w:宮城郡|宮城郡]][[w:利府町|利府町]]との境界を次のとおり変更する旨、宮城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和六年一月三十一日からその効力を生ずるものとする。
令和五年十二月十五日
<div style="margin-right:1em;text-align:right;">
総務大臣 [[w:鈴木淳司|鈴木 淳司]]
</div>
仙台市に編入する区域
宮城郡利府町神谷沢字金沢三五の三、七一の二、七二の一八六及びこれらの区域に隣接する道路である公有地の一部
宮城郡利府町に編入する区域
仙台市宮城野区岩切字羽黒前八八の二、八九、九〇、九一の四、九二の二、九三の三、一〇〇の三、一〇一の四及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部
{{PD-JapanGov}}
g3q400r1zxm5eibu2ky9qffl0vex19u
早慶戦挑戦状
0
54244
245909
236622
2026-09-17T11:15:26Z
ブルーメンタール
17531
本文
245909
wikitext
text/x-wiki
{{header
|title=早慶戦挑戦状
|year=1903
|notes=
* 1903年(明治36年)11月5日に[[:w:早稲田大学野球部|早稲田大学野球部]]が[[:w:慶應義塾体育会野球部|慶應義塾野球部]]に発した挑戦状。
* 筆者は[[:w:橋戸信|橋戸信]](推定)<ref>慶應義塾 『慶應義塾百年史』 中巻(前) 1960年、426-427頁</ref>。
}}
== 本文 ==
拝啓仕候。{{Ruby|陳|のぶれ}}ば[[:w:慶應義塾体育会野球部|貴部]]益々御隆盛の段[[Wikt:斯道|斯道]]の為め奉賀候。[[:w:早稲田大学野球部|弊部]]依然として不振、従ふて選手皆幼稚を免れず候に就ては、近日の中御教示にあづかり以て大に学ぶ所あらば[[Wikt:素志|素志]]此上も無之候。
貴部の御都合は如何に候ふべき哉。勝手ながら大至急御[[Wikt:返翰|返翰]]被下度、御承知の上は委員を指向けグラウンド、審判官の事など万々打合せ仕るべく、此段得[[Wikt:貴意|貴意]]候也。
{{right|
: 早稲田大学野球部
: 委員拝
}}
: 十一月五日
: 慶應義塾野球部
: 委員御中
==注釈==
<references />
{{DEFAULTSORT:そうけいせんちようせんじよう}}
{{PD-old-auto-1996|deathyear=1936}}
[[Category:日本]]
[[Category:早稲田大学]]
[[Category:慶應義塾大学]]
l1c2bdcey18epcb8tisdshyikqxdtlv
海老名弾正の同志社総長就任の辞
0
54276
245893
236791
2026-09-17T02:23:41Z
ブルーメンタール
17531
/* 本文 */ 誤字訂正
245893
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=海老名弾正の同志社総長就任の辞
|year=1920
|author=海老名弾正
|notes=
*1920年(大正9年)4月16日発表。
* 出典 [[:w:渡瀬常吉|渡瀬常吉]] 『海老名弾正先生』 龍吟社、1938年
}}
== 本文 ==
就任の辞
皆様、今日此盛大なる就任式に於て、[[:w:中村栄助|中村]]理事の司会の下に、[[:w:綱島佳吉|綱島]]牧師の紹介により、[[:w:ドウェイト・ウィットニー・ラーネッド|ラーネツド]]教授の祈禱を以て、[[:w:同志社大学|同志社大学]]総長の椅子を辱ふするに到りたる[[:w:海老名弾正|私]]は、時代の変遷に想び到りて今昔の感に堪へざるものがあります。
回顧すれば今を去る四十有四年前、私は[[:w:新島襄|新島]]、[[:w:ジェローム・デイヴィス|デビス]]、ラーネツド三先生の驥尾に附し、同志社創立の基礎を据えた所の[[:w:熊本バンド|熊本バンド]]の一人であります。その時私は[[:w:同志社大学神学部|神学科]]に於ては学生となり、普通科に於ては教師となりましたが、常時綱島牧師は普通科に居られたのであります。又学校の外に新島先生は有力なる弟子を持つて居られたが、其重なる人は[[:w:中村栄助|中村栄助]]、[[:w:大澤善助|大沢善助]]の両君でありました。
私共第一回の神学科卒業生は、卒業の際に協議の上、二組に分れ、一は同志社に止まりて母校の経営に従事し一組は地方に派出して、同志社の主義精神を発揚し、専ら伝道事業に従事することに致しましたが、私は此伝道事業を択んで、新島先生の郷里群馬県の[[:w:安中市|安中]]に行き上州伝道を開始しました。それから東京に行き九州に到り、京神に居を移し、復た東京に上り、今四十有一年の後私が母校に召び還され、ラーネツド、中村、綱島の三友に擁せられ総長の椅子を辱しむることは、私にとりて深甚の感なきを得ませぬ。嗚呼此間、その当時同志社に残りし[[:w:山崎為徳|山崎為徳]]先づ去り、次いで新島先生去り、[[:w:森田久萬人|森田久萬人]]君去り、デビス先生去り、[[:w:市原盛宏|市原盛宏]]君去りて、僅かに[[:w:宮川経輝|宮川経輝]]君が大阪に、ラーネツド教授が同志社に残り居らるゝのみであります。同志社も早や半世紀の歴史を作るに到りました。此歴史は不思議にも十五年を一期として三期に分つことが出来ます。
第一期は、創立より新島先生の、永眠に至るのであります。これは一年は一年より隆々の勢を以て同志社が発展した時代であります。同志社は永い年月の間、未だ曽て、第一回第二回の神学科卒業生の如き、有力にして而も多数なる神学卒業生を出した事はありませぬ。第二期は、新島先生の永眠より[[:w:下村孝太郎|下村]]社長第二回の辞職に至るのであります。この時代は同志社にとりて多事多難、内憂外患交々襲ひ来つて、社長の更迭も六回に及び、人をして同志社存在の価値を疑はしめたのであります。私をして一論文を綴り同志社の使命終れりと憤慨、痛歎せしめたのは此時であります。而して自ら駑馬に鞭ち、十二分の努力を尽くして同志社の大精神を官公立の高等教育府の学生に鼓吹せんとして奮闘したのであります。而も同志社の大精神は決して地に墜ちなかつた。第三期は同志社再興の時代と謂つてもよからうと思ひます。篤志の校友大いに活躍し、[[:w:原田助|原田助]]氏を推して社長となし、著しく同志社の面目を一新したのであります。茲に於て私の如きも漸く愁眉を開き始めたのであります。
今や同志社は第四期に入り始めました。同志社にとりては実に千載に一遇とも云ふべき時代であります。世界は改造されつゝあります。日本も大変化を来しつゝあります。同志社も亦一大波瀾の後[[Wikt:一陽来復|一陽来復]]の時期に逢着しました。何を以て一陽来復の時期とは云ふか。
第一は、[[:w:人格教育|人格教育]]が国家社会に重要視せらるゝに至つた事であります。同志社の創立者は茲に見る所あり、其当時、智徳兼備の人物を養成したいと熱中したのであります。智徳兼備の教育とは、取りも直さす人格教育を云ふのであります。
第二は、[[:w:民主主義|デモクラシー]]が高調せられ始めた事であります。之れは新島先生が最も熱中せられた所であります。先生は自田教育自治教会と申されました。先生は此デモクラシーを提げて折々官僚主義と衝突したのであります。先生は[[:w:安中藩|安中藩]]の[[:w:士族|士族]]でありましたが、幕府の禁を犯して海外に脱走し、行衛不明となられたるが故に、先生の令弟宗六君が新島の家名を継がれたのであります。宗六君が早世せられたるを以て、先生の父君は植栗家の次男を養子として家を継がしめられたので、先生は士の資格より落ちて[[:w:平民|平民]]となられた。先生は其門柱に平民新島の標札を掲げ、自ら之を光栄なりとして喜ばれたのであります。当時の学生は全く[[:w:学生自治|自治制]]を実施して居りました。我々学生は学生会議を開き、学生の心得並に塾則等を協議し、之を携へて先生の家に行き、先生の認可を得たのであります。後日先生は来賓に向つて大に誇り『同志社の竹垣は腐れ縄にて結ばれ、門には番人の守りなし、而も同志志は安全にして何等生徒の為には気遣ふ所なし』と言はれて居つた。是れ他なし、我々学生が自治制を行うたからであります。我々の時代には同志社に[[Wikt:舎監|舎監]]と云ふものはなかつた。デモクラシーは論議にあらすして実行であつた。やがて此デモクラシーは更に進んで国家社会に適用せらるべきものと思びます。
第三は、[[:w:国際主義|インターナシヨナリズム]]即ち万国主義を鼓吹すべき時代が来たのであります。新島先生はこのインターナシヨナリズムの精神を懐いて其時代の到来を待つて居られた。偶々感情の勃発し来る時、噴火山の如くなつてキリスト魂を絶叫せられた事があります。先生は熱烈なる愛国者でありました。私は先生の書斎に於て偶然先生の英語論文の一ページを見た。その一節に『日本よ、日本よ、若し我れ爾を忘れなば、我が右手に其巧を忘れしめ給へ』との文字があつた。これは[[:w:詩編137|詩の百三十七篇]]にある一句であつて、御承知の如く、熱烈なる愛国の歌であります。而も先生は此熱烈なる[[:w:愛国心|愛国心]]に加へて大なるインターナシヨナルスピリツト、即ち世界魂を有して居られた。之れ実に同志社の大精神であります。今後の日本も列国共立の利害から打算して来るにあらざれば、孤立するより外はありませぬ。日本は世界的頭脳を有する人物を要します。世界は大々的飛躍をなし、国民聯盟の新時代を造り始めたのであります。
第四は、[[:w:女性|女子]]が覚醒し始めた事であります。新島先生が女子に平等の地位を与へんと欲し、其為に苦心せられた事は、私が能く知る所であります。先生は独り女子に教育を与へんと希ふたるに止まらず、女子を敬ひ尊んで男子の地位に引き上げんと苦闘せられたのであります。是も亦吾々が先生と共鳴した所であります。今や[[:w:男女共学|男女共学]]の声さへ叫ばれつゝあります。同志社には[[:w:同志社女子大学|女学校]]もあります。愈々男女共学を実施するの際には同志社の如きは尤も好き位置を占むるものと言はねばなりますまい。我が同盟国たる[[:w:イギリス|英国]]には、最早一千五百万の女子が[[:w:参政権|参政権]]を有して居ります。同志社は久しく男女平等主義を尊重して来たのであるが、今や之れを鼓吹すべきときとなつたのであります。今後日本の教育者は、以上の[[:w:人格主義|人格主義]]、[[:w:民主主義|デモクラシー]]、[[:w:国際主義|インターナシヨナリズム]]、及び[[:w:男女同権|男女平等主義]]の四大主義に基づいて新天地を開拓すべき新時代となつたのであります。
然るに今、此好時期に際して、不宵私が同志社大学の総長に推された事は、私にとりては無上の光栄でありますが、顧みれば浅学短才にして責任の重大なるに恐懼せざるを得ません。乍併、同志社をして此千載一遇の好時機を逸せしめては創立者の驥尾に附したる私共の責任も亦免るべからざるものがあります。世界の変動、日本の変化、同志社の変遷は[[:w:明治維新|王政維新]]前に於て乱臣賊子と叫ばれたる人々が、王政維新後忽ち忠臣義士となりたる時代の変化にも劣らない大変化であります。理事会が私を推庵したるも私が蹶然起ちたるも、蓋し此大変化に起因する所少からずと存じます。
私が学生諸君から受取つた懇願書の中に『此際先生に総長と云ふ大任をお願び申すと言ふ事は、先生を玉座から荊の床へ引き下ろすことになりはしないかと或は怖れ或は患ひました。然し今日の同志社はドウしても爰に犠牲の使命に感激せる方が、一命を賭して此大任に当られるにあらざれば、決して此[[Wikt:艱難|艱難]]を打破し得るものではないと云ふ事を、深く感じました故に、御無理とは知りながら、唯先生が其人である事を堅く信じ、且つ神の見えざる導きの断えずある事を思ひ、不敬をも顧みず、愛校の熱情に燃えて、此書を捧呈する次第であります』とありました。之を読んだ私は、若し[[Wikt:右顧左眄|右顧左眄]]して辞退せんか、之れ私が過去五十年間取り来りたる主義精神に対して、自ら裏切るのであります。学生諸君は、私が宗教道徳生活の急所を衝いたのであります。同志社将来の事業は実に重大であります。只今祝辞のうちに述べられたる注意は大に私の参考となります。而して私をしてこの大事業に当らしめたるはに学生諸君の至誠でありますから、終りに臨んで諸君に私が一片の宿望を言はして貰ひたい。
私共の卒業式に際し、新島先生が、その[[Wikt:肝胆|肝膽]]を吐露して云はれた事がある。『昔[[:w:郭隗|郭隗]]が燕の[[:w:昭王 (燕)|昭王]]に説いて、王若し天下の人材を得んと欲せば、請ふ[[Wikt:隗より始めよ|隗より始めよ]]と云つて自分を推薦した。その如く襄は自分を推して此教育事業に従事して、[[:w:楽毅|楽毅]]の来らんことを望んだのであるが、今日其望が遂げられた。私は郭隗であり卿等は楽毅である』と云つて落涙し給うた。其時私は表心から先生と共鳴し、私も隗の役を勤めたい、私は決して楽毅にあらず、私は[[:w:洗礼者ヨハネ|バプテスマのヨハネ]]となりたい、私は偉人の来るを望んで伝道界に身を投じたのであります。而して四十有一年の間偉人を待てども待てども来りませんでした。私は人物が欲しい。之れは私の苦悶であります。独り私の苦悶にあらずして、日本の苦悶であります。故に此度私が同志社に帰り来つたのは、卿等学生の間に私が永く期待して居た所の人物を見出さんが為であります。私は自ら創立者新島先生の期待に適ふ事能はざりしは慚愧の至りであります。今後願はくば、同志社より、日本を世界的に指導し行く所の人物を造り出したい、唯此期待を以て、不宵を顧みず総長の大任を負ふ次第であります。願はくば学生諸君よ、私をして新島先生の志望を貫かせしめて下さい。頼まれた私に大なる責任ある事は後を俟たぬ、けれども頼んだ学生諸君にも亦重大なる責任があります。希くば相協力して創立者の志に応へたい。
{{DEFAULTSORT:えひなたんしようのとうししやそうちようしゆうにんのし}}
{{PD-old-auto-1996|deathyear=1937}}
[[Category:日本の演説]]
[[Category:同志社大学]]
oeryt0ili3c3jztal1y3844upckwx7o
Wikisource:宮内庁告示
4
54902
245902
245208
2026-09-17T05:13:07Z
HTDFPC
45275
/* 令和8年 */
245902
wikitext
text/x-wiki
{{Pathnav|[[Wikisource:告示|告示]]|frame=1}}
[[日本國憲法|日本国憲法下]]で制定された[[w:宮内庁|宮内庁]]告示の一覧。
== 昭和25年 ==
* [[昭和二十六年歌会始御題|昭和二十六年歌会始御題 (昭和25年宮内庁告示第1号)]]
* [[皇太子殿下の御在所|皇太子殿下の御在所 (昭和25年宮内庁告示第2号)]]
* [[行幸 (昭和25年宮内庁告示第3号)]]
== 昭和26年 ==
* [[皇太后陛下崩御|皇太后陛下崩御 (昭和26年宮内庁告示第2号)]]
* [[故皇太后の追号|故皇太后の追号 (昭和26年宮内庁告示第5号)]]
* [[貞明皇后の陵名|貞明皇后の陵名 (昭和26年宮内庁告示第6号)]]
* [[昭和二十七年元日の祝賀は大喪中につき受けさせられない件|昭和二十七年元日の祝賀は大喪中につき受けさせられない件 (昭和26年宮内庁告示第14号)]]
== 昭和35年 ==
* [[東京都港区元赤坂町一番地に新営の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件|東京都港区元赤坂町一番地に新営の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件 (昭和35年宮内庁告示第9号)]]
== 昭和46年 ==
* [[天皇皇后両陛下は、九月二十七日東京御発、ベルギー国等を御訪問、デンマーク国等にお立寄りになり、十月十四日御帰国になる件|天皇皇后両陛下は、九月二十七日東京御発、ベルギー国等を御訪問、デンマーク国等にお立寄りになり、十月十四日御帰国になる件 (昭和46年宮内庁告示第5号)]]
== 昭和50年 ==
* [[天皇皇后両陛下はアメリカ合衆国を御訪問になる件 (昭和50年宮内庁告示第6号)]]
== 昭和64年 ==
* [[昭和三十五年宮内庁告示第九号は廃止する件|昭和三十五年宮内庁告示第九号は廃止する件 (昭和64年宮内庁告示第1号)]]
== 平成元年 ==
* [[剣璽等承継の儀を行われた件|剣璽等承継の儀を行われた件 (平成元年宮内庁告示第1号)]]
* [[即位後朝見の儀を行われた件 (平成元年宮内庁告示第二号)|即位後朝見の儀を行われた件 (平成元年宮内庁告示第2号)]]
* [[新年一般参賀を行わない件|新年一般参賀を行わない件 (平成元年宮内庁告示第13号)]]
== 平成2年 ==
* [[皇太子殿下の御在所を定められ、東宮仮御所と称する件|皇太子殿下の御在所を定められ、東宮仮御所と称する件 (平成2年宮内庁告示第3号)]]
== 平成3年 ==
* [[天皇皇后両陛下はタイ国・マレイシア国及びインドネシア国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はタイ国・マレイシア国及びインドネシア国を御訪問になる件 (平成3年宮内庁告示第3号)]]
== 平成4年 ==
* [[天皇皇后両陛下は中華人民共和国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下は中華人民共和国を御訪問になる件 (平成4年宮内庁告示第7号)]]
== 平成5年 ==
* [[天皇皇后両陛下はベルギー国を御旅行になる件|天皇皇后両陛下はベルギー国を御旅行になる件 (平成5年宮内庁告示第8号)]]
* [[天皇皇后両陛下はイタリア国、ベルギー国及びドイツ国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はイタリア国、ベルギー国及びドイツ国を御訪問になる件 (平成5年宮内庁告示第9号)]]
== 平成6年 ==
* [[天皇皇后両陛下はアメリカ合衆国を御訪問になる件 (平成6年宮内庁告示第6号)]]
* [[東京都港区元赤坂二丁目一番八号の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件|東京都港区元赤坂二丁目一番八号の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件 (平成6年宮内庁告示第8号)]]
* [[天皇皇后両陛下は、フランス国及びスペイン国を御訪問等になる件|天皇皇后両陛下は、フランス国及びスペイン国を御訪問等になる件 (平成6年宮内庁告示第9号)]]
== 平成10年 ==
* [[天皇皇后両陛下は英国及びデンマーク国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下は英国及びデンマーク国を御訪問になる件 (平成10年宮内庁告示第5号)]]
== 平成12年 ==
* [[天皇皇后両陛下はオランダ国及びスウェーデン国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はオランダ国及びスウェーデン国を御訪問になる件 (平成12年宮内庁告示第3号)]]
== 平成14年 ==
* [[天皇皇后両陛下はポーランド国及びハンガリー国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はポーランド国及びハンガリー国を御訪問になる件 (平成14年宮内庁告示第14号)]]
== 平成17年 ==
* [[天皇皇后両陛下はノルウェー国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はノルウェー国を御訪問になる件 (平成17年宮内庁告示第4号)]]
* [[天皇皇后両陛下はアメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島サイパン島を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はアメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島サイパン島を御訪問になる件 (平成17年宮内庁告示第6号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第六十回国民体育大会秋季大会に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第六十回国民体育大会秋季大会に御臨場になる件 (平成17年宮内庁告示第10号)]]
* [[清子内親王殿下が結婚のため皇族の身分を離れられる件|清子内親王殿下が結婚のため皇族の身分を離れられる件 (平成17年宮内庁告示第12号)]]
* [[皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (平成17年宮内庁告示第13号)]]
* [[平成十八年新年祝賀の儀を行われる件|平成十八年新年祝賀の儀を行われる件 (平成17年宮内庁告示第14号)]]
== 平成18年 ==
* [[天皇皇后両陛下はシンガポール国及びタイ国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はシンガポール国及びタイ国を御訪問になる件 (平成18年宮内庁告示第3号)]]
* [[文仁親王妃紀子殿下は、愛育病院において御出産、親王が御誕生になった件|文仁親王妃紀子殿下は、愛育病院において御出産、親王が御誕生になった件 (平成18年宮内庁告示第7号)]]
* [[御誕生になった文仁親王殿下の第一男子は、御名を悠仁と御命名になった件|御誕生になった文仁親王殿下の第一男子は、御名を悠仁と御命名になった件 (平成18年宮内庁告示第8号)]]
== 平成19年 ==
* [[天皇皇后両陛下はスウェーデン国、エストニア国、ラトビア国、リトアニア国及び英国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はスウェーデン国、エストニア国、ラトビア国、リトアニア国及び英国を御訪問になる件 (平成19年宮内庁告示第3号)]]
== 平成20年 ==
* [[皇太子殿下の御在所を東京都港区元赤坂二丁目一番四号の赤坂東邸に定められ、東宮仮御所と称する等の件| 皇太子殿下の御在所を東京都港区元赤坂二丁目一番四号の赤坂東邸に定められ、東宮仮御所と称する等の件(平成20年宮内庁告示第5号)]]
== 平成21年 ==
* [[天皇皇后両陛下はカナダ国及びアメリカ合衆国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はカナダ国及びアメリカ合衆国を御訪問になる件 (平成21年宮内庁告示第4号)]]
* [[皇居において天皇陛下御即位二十年一般参賀を行う件|皇居において天皇陛下御即位二十年一般参賀を行う件 (平成21年宮内庁告示第8号)]]
== 平成25年 ==
* [[天皇皇后両陛下はインド国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はインド国を御訪問になる件 (平成25年宮内庁告示第10号)]]
== 平成26年 ==
* [[宜仁親王殿下が薨去された件|宜仁親王殿下が薨去された件 (平成26年宮内庁告示第5号)]]
* [[故宜仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所を定められた件|故宜仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所を定められた件 (平成26年宮内庁告示第6号)]]
== 平成27年 ==
* [[天皇皇后両陛下はパラオ国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はパラオ国を御訪問になる件 (平成27年宮内庁告示第2号)]]
* [[皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (平成27年宮内庁告示第15号)]]
== 平成28年 ==
* [[天皇皇后両陛下はフィリピン国を御訪問になる件|天皇皇后両陛下はフィリピン国を御訪問になる件 (平成28年宮内庁告示第1号)]]
* [[天皇皇后両陛下は福島県及び宮城県へ行幸啓になる件|天皇皇后両陛下は福島県及び宮城県へ行幸啓になる件 (平成28年宮内庁告示第3号)]]
* [[天皇皇后両陛下は奈良県へ行幸啓になる件|天皇皇后両陛下は奈良県へ行幸啓になる件 (平成28年宮内庁告示第4号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第六十七回全国植樹祭に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第六十七回全国植樹祭に御臨場になる件 (平成28年宮内庁告示第5号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第三十六回全国豊かな海づくり大会に御臨席になる件|天皇皇后両陛下は第三十六回全国豊かな海づくり大会に御臨席になる件 (平成28年宮内庁告示第7号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第七十一回国民体育大会に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第七十一回国民体育大会に御臨場になる件 (平成28年宮内庁告示第8号)]]
* [[天皇皇后両陛下は京都府へ行幸啓になる件|天皇皇后両陛下は京都府へ行幸啓になる件 (平成28年宮内庁告示第9号)]]
* [[崇仁親王殿下が薨去された件|崇仁親王殿下が薨去された件 (平成28年宮内庁告示第11号)]]
* [[故崇仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所を定められた件|故崇仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所を定められた件 (平成28年宮内庁告示第12号)]]
== 令和元年 ==
* [[平成六年宮内庁告示第八号を廃止する件|平成六年宮内庁告示第八号を廃止する件 (令和元年宮内庁告示第1号)]]
* [[皇居において御即位一般参賀を行う件 (令和元年宮内庁告示第二号)|皇居において御即位一般参賀を行う件 (令和元年宮内庁告示第2号)]]
* [[大嘗宮の儀及び大饗の儀を行われる期日及び場所が定められた件|大嘗宮の儀及び大饗の儀を行われる期日及び場所が定められた件 (令和元年宮内庁告示第3号)]]
* [[退位礼正殿の儀を行われた件|退位礼正殿の儀を行われた件 (令和元年宮内庁告示第6号)]]
* [[剣璽等承継の儀を行われた件及び即位後朝見の儀を行われた件|剣璽等承継の儀を行われた件及び即位後朝見の儀を行われた件 (令和元年宮内庁告示第7号)]]
== 令和2年 ==
* [[令和二年天皇誕生日一般参賀は取りやめる件|令和二年天皇誕生日一般参賀は取りやめる件 (令和2年宮内庁告示第3号)]]
== 令和3年 ==
* [[眞子内親王殿下が結婚のため皇族の身分を離れられる件|眞子内親王殿下が結婚のため皇族の身分を離れられる件 (令和3年宮内庁告示第4号)]]
== 令和7年 ==
* [[令和八年歌会始のお題を定められた件|令和八年歌会始のお題を定められた件 (令和7年宮内庁告示第1号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第七十五回全国植樹祭に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第七十五回全国植樹祭に御臨場になる件 (令和7年宮内庁告示第4号)]]
* [[天皇皇后両陛下は沖縄へ行幸啓になる件 (令和7年宮内庁告示第5号)]]
* [[天皇皇后両陛下は広島県へ行幸啓になる件 (令和7年宮内庁告示第6号)]]
* [[天皇皇后両陛下はモンゴルを御訪問になる件 (令和7年宮内庁告示第7号)]]
* [[令和八年歌会始お題「明」の詠進歌の選者が定められた件|令和八年歌会始お題「明」の詠進歌の選者が定められた件 (令和7年宮内庁告示第8号)]]
* [[天皇皇后両陛下はながさきピース文化祭二〇二五(第四十回国民文化祭及び第二十五回全国障害者芸術・文化祭)に御臨場になる件|天皇皇后両陛下はながさきピース文化祭二〇二五(第四十回国民文化祭及び第二十五回全国障害者芸術・文化祭)に御臨場になる件 (令和7年宮内庁告示第9号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第七十九回国民スポーツ大会に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第七十九回国民スポーツ大会に御臨場になる件 (令和7年宮内庁告示第10号)]]
* [[天皇皇后両陛下は京都府及び大阪府に行幸啓になる件 (令和7年宮内庁告示第11号)]]
* [[悠仁親王殿下は、令和七年九月六日に成年式を済ませられた件|悠仁親王殿下は、令和七年九月六日に成年式を済ませられた件 (令和7年宮内庁告示第12号)]]
* [[天皇皇后両陛下は、第四十四回全国豊かな海づくり大会に御臨席になる件|天皇皇后両陛下は、第四十四回全国豊かな海づくり大会に御臨席になる件 (令和7年宮内庁告示第13号)]]
* [[令和八年新年祝賀の儀を行われる件|令和八年新年祝賀の儀を行われる件 (令和7年宮内庁告示第14号)]]
== 令和8年 ==
* [[令和九年歌会始のお題を定められた件|令和九年歌会始のお題を定められた件 (令和8年宮内庁告示第1号)]]
* [[皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (令和8年宮内庁告示第2号)]]
* [[天皇皇后両陛下は岩手県及び宮城県に行幸啓になる件 (令和8年宮内庁告示第3号)]]
* [[天皇皇后両陛下は福島県に行幸啓になる件 (令和8年宮内庁告示第4号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第七十六回全国植樹祭に行幸啓になる件|天皇皇后両陛下は第七十六回全国植樹祭に行幸啓になる件 (令和8年宮内庁告示第5号)]]
* [[天皇皇后両陛下はオランダ及びベルギーを御訪問になる件 (令和8年宮内庁告示第6号)]]
* [[令和九年歌会始お題「旅」の詠進歌の選者が定められた件|令和九年歌会始お題「旅」の詠進歌の選者が定められた件 (令和8年宮内庁告示第7号)]]
* [[天皇皇后両陛下は愛知県へ行幸啓になる件 (令和8年宮内庁告示第8号)]]
* [[天皇皇后両陛下は第八十回国民スポーツ大会に御臨場になる件|天皇皇后両陛下は第八十回国民スポーツ大会に御臨場になる件 (令和8年宮内庁告示第9号)]]
[[Category:宮内庁告示|*]]
[[カテゴリ:索引|くないちようこくし]]
qqgjgoh82651dhx79yab9fnrpnak4mj
皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (令和8年宮内庁告示第2号)
0
54910
245899
240422
2026-09-17T05:04:41Z
HTDFPC
45275
245899
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件
|year=2026
|notes=
* 令和8年宮内庁告示第2号
* 告示日:令和8年1月26日
* 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260126/20260126h01633/20260126h016330005f.html 令和8年1月26日付官報第1633号]
{{デフォルトソート:こうきよにおいててんのうたんしようひいっぱんさんかをおこなうけん}}
[[Category:令和8年の宮内庁告示]]
}}
;○宮内庁告示第二号
令和八年二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"
|style="padding-left:2em;"|令和八年一月二十六日
|style="padding-right:2em;text-align:right;"|宮内庁長官 [[w:黒田武一郎|黒田武一郎]]
|}
一 参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。</br>
二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
:::○
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
{{PD-JapanGov}}
7e4ph0dl3xj9r9dmoh82wp4dwina2ag
令和九年歌会始のお題を定められた件
0
54946
245898
240418
2026-09-17T05:03:37Z
HTDFPC
45275
245898
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=令和九年歌会始のお題を定められた件
|year=2026
|notes=
* 令和8年宮内庁告示第1号
* 告示日:令和8年1月14日
* 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260114/20260114h01625/20260114h016250001f.html 令和8年1月14日付官報第1625号]
{{デフォルトソート:れいわ9ねんうたかいはしめのおたいをさためるけん}}
[[Category:令和8年の宮内庁告示]]
}}
;○宮内庁告示第一号
:令和九年歌会始のお題は、次のように定められた。
::::旅
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"
|style="padding-left:2em;"|令和八年一月十四日
|style="padding-right:2em;text-align:right;"|宮内庁長官 [[w:黒田武一郎|黒田武一郎]]
|}
{{PD-JapanGov}}
pu9o98c1a07iu2burd4d2uk68ci0s4k
三大学リーグ仮規約
0
57308
245910
244710
2026-09-17T11:18:42Z
ブルーメンタール
17531
細部の編集
245910
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=三大学リーグ仮規約
|year=1914
|author=三大学野球連盟
|notes=
* 1914年(大正3年)10月29日午後6時、[[:w:慶應義塾体育会野球部|慶應義塾]]、[[:w:早稲田大学野球部|早稲田]]、[[:w:明治大学硬式野球部|明治]]の三大学代表者出席の上、三大学野球リーグの仮規約を結んだ旨を東京運動記者倶楽部員に発表した。
* この仮規約は慶明間では完全に成立したが、早大は高田早苗学長が外遊中のため帰朝して許可するまで、本契約の締結は延期された。
* 1906年(明治39年)以来中断していた[[:w:早慶戦|早慶戦]]の再開は実現せず、[[:w:早明戦|早明戦]]と[[:w:慶明戦|慶明戦]]のみの変則的なリーグ形態となった。
* 日本の学生同士の競技で入場料を徴収したのはこれが初めてであった。
* 出典 庄野義信 『六大学野球全集 上巻』 改造社、1931年
}}
== 本文 ==
仮規約<br/ >
今般、慶應、早稲田、明治の三大学野球部に於て左の仮規約を為す。<br/ >
一、自今開催すべき三校の野球試合に於ては、左の入場料を徴収すること。
: 一等 金五十銭
: 二等 金参十銭
: 三等 金十銭
一、前項入場料は左の目的に使用すること、<br/ >
一、外国野球団招聘費用補助<br/ >
一、各野球団外征費用補助<br/ >
一、運動場設備費用<br/ >
一、野球部に必要なる費用<br/ >
: 但選手の慰労会等の費用には一切使用せざること。
<!--== 関連項目 ==-->
{{DEFAULTSORT:さんたいかくりいくかりきやく}}
[[Category:1914年]]
[[Category:早稲田大学]]
[[Category:慶應義塾大学]]
[[Category:明治大学]]
{{PD-old}}
q4q3ebyzvscovly3528laudpsntudpa
地方自治法の規定による町の区域の変更 (令和2年仙台市告示第335号)
0
57649
245903
245335
2026-09-17T05:26:23Z
仙地
43004
245903
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 地方自治法の規定による町の区域の変更
| year = 2020
| month = 7
| day = 1
| notes =
'''地方自治法の規定による町の区域の変更'''(ちいきじちほうのきていによるまちのくいきのへんこう)
* 令和2年仙台市告示第335号
* 告示: 2020年(令和2年)7月1日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2020年(令和2年)7月29日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20220319211737/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r020721/r020721.html 『仙台市公報』第2452号(2022年3月19日時点のアーカイブ)]
| category = 令和2年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = ちいきしちほうのきていによるまちのくいきのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第335号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="text-indent:1em;">上記の町の区域の変更に関する件は、令和2年7月29日からその効力を生ずるものとする。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和2年7月1日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| style="border-spacing:0em; margin-top:1em;"
|区域を変更する町名
| style="width:2em;" rowspan="2" |
|左の区域に編入される区域
|-
|八木山南二丁目
|金剛沢三丁目の一部
|}
<div style="text-indent:1em; margin-top:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
00prh0kny1dbcs4dfynjj75sx193wtz
資金決済に関する法律/関連法令
0
57692
245892
245521
2026-09-16T17:40:38Z
JOT news
10796
245892
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| wikipedia = 資金決済に関する法律
| year= 2010
| portal= 金融法
| notes = 資金決済に関する法律(通称: 資金決済法)の関連の法律、政令、内閣府令、金融庁告示、財務省命令等(2026年7月現在)。<br><br><br>
}}
* [[資金決済に関する法律]] {{resize|80%|(平成21年6月24日法律第59号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000117809¤t=1] - 通称:資金決済法
* [[資金決済に関する法律の施行期日を定める政令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日政令第18号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119455¤t=2]
* [[資金決済に関する法律施行令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日政令第19号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119456¤t=3]
* [[前払式支払手段に関する内閣府令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府令第3号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119462¤t=4]
* [[資金移動業者に関する内閣府令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府令第4号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 [e-Gov]]
* [[資金清算機関に関する内閣府令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府令第5号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119458¤t=6]
* [[認定資金決済事業者協会に関する内閣府令]] {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府令第6号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119461¤t=7]
* 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府令第8号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119450¤t=8]
: 旧名称:[[資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令]]
* 前払式支払手段発行保証金規則 {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府、法務省令第4号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119463¤t=9]
* 資金移動業履行保証金規則 {{resize|80%|(平成22年3月1日内閣府、法務省令第5号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119451¤t=10]
* [[資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき金融庁長官が告示をもって定める法律]] {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第17号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119457¤t=11]
* 前払式支払手段に関する内閣府令第二十八条第四号の規定に基づく金融庁長官の指定する社債券その他の債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第18号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119464¤t=12]
* 前払式支払手段に関する内閣府令第三十五条第五号イの規定に基づく金融庁長官の指定する債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第19号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119465¤t=13]
* 前払式支払手段に関する内閣府令第三十六条第二項第六号の規定に基づく金融庁長官の指定する社債券その他の債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第20号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119466¤t=14]
* 資金移動業者に関する内閣府令第十二条第四号の規定に基づく金融庁長官の指定する社債券その他の債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第21号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119452¤t=15]
* 資金移動業者に関する内閣府令第十九条第五号イの規定に基づく金融庁長官の指定する債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第22号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119453¤t=16]
* 資金移動業者に関する内閣府令第二十条第二項第六号の規定に基づく金融庁長官の指定する社債券その他の債券 {{resize|80%|(平成22年3月1日金融庁告示第23号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000119454¤t=17]
* 暗号資産交換業者に関する内閣府令 {{resize|80%|(平成29年3月24日内閣府令第7号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007/ e-Gov]<br>旧名称:仮想通貨交換業者に関する内閣府令
* 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十八条第一項に基づき金融庁長官の指定する規則 {{resize|80%|(平成29年7月20日金融庁告示第24号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000142842¤t=19]<br>旧名称:仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に基づき金融庁長官の指定する規則
** 暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針 [https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220330jha.html [JICPA]]
** [[仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件]](案) [https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20200702.html [FSA]]
* [[暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件]] {{resize|80%|(令和2年4月3日金融庁告示第18号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/10.pdf [FSA]]
* 特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件(案)[https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/11.pdf [FSA]]
* 資金決済に関する法律施行令第三十条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限 {{resize|80%|(令和3年3月19日金融庁告示第12号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210319-2/05.pdf [FSA]]
* 暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則 {{resize|80%|(令和3年4月23日金融庁告示第22号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210305/01.pdf [FSA]]
* 資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づく金融庁長官の指定する規則 {{resize|80%|(令和3年10月20日金融庁告示第56号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20210901/01.pdf [FSA]]
* 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 {{resize|80%|(令和5年5月26日内閣府令第48号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 [e-Gov]]
* 為替取引分析業者に関する内閣府令 {{resize|80%|(令和5年5月26日内閣府令第49号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002049 [e-Gov]]
* [[為替取引分析業者に関する命令]] {{resize|80%|(令和5年5月26日内閣府、財務省令第3号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000042003 [e-Gov]]
* 電子決済手段信用取引に係る電子決済手段リスク想定比率の算出方法 {{resize|80%|(令和5年5月26日金融庁告示第47号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000161722¤t=27]
* [[暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定]] {{resize|80%|(令和6年3月30日金融庁告示第36号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000163827¤t=28]
* 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定 {{resize|80%|(令和7年4月10日金融庁告示第52号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250227/01.pdf [FSA]]
* 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づく金融庁長官の指定する規則 {{resize|80%|(令和7年4月10日金融庁告示第53号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250227/02.pdf [FSA]]
* 前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づく適格寄附金受領者 {{resize|80%|(令和8年3月12日金融庁告示第4号)}} [https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260312/20260312.html [FSA]]
* 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 {{resize|80%|(令和8年5月22日内閣府令第50号)}} [https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 [e-Gov]]
* 資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づく金融庁長官の指定する債券 {{resize|80%|(令和8年5月22日金融庁告示第26号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000171638¤t=33]
* [[資金移動業者及び信託業務の兼営等に関する債権の基準|資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号に規定する特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準]] {{resize|80%|(令和8年5月22日金融庁告示第27号)}} [https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000171639¤t=34]
{{デフォルトソート:しきんけつさいにかんするほうりつ かんれんほうれい}}
[[Category:内閣府の法令]]
[[Category:金融庁の法令]]
[[Category:財務省の法令]]
[[Category:日本の金融法]]
{{PD-JapanGov}}
9snt1uni4qvxemhqms2u02sxi716s2d
地方自治法の規定による字の区域の変更 (令和4年仙台市告示第235号)
0
57813
245904
245763
2026-09-17T05:30:31Z
仙地
43004
245904
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 地方自治法の規定による字の区域の変更
| year = 2022
| month =
| day =
| notes =
'''地方自治法の規定による字の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるあざのくいきのへんこう)
* 令和4年仙台市告示第235号
* 告示: 2022年(令和4年)??月??日<!-- インターネット版では不明。 -->
* 効力発生: 2022年(令和4年)5月27日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20240110113249/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r040502/r040502.html 『仙台市公報』第2516号(2024年1月10日時点のアーカイブ)]
| category = 令和4年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = ちほうしちほうのきていによるあさのくいきのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第235号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、字の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="text-indent:1em;">上記の字の区域を変更する件は、令和4年5月27日からその効力を生ずるものとする。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">公示日付</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| style="border-spacing:0;"
|区域を変更する字名
| style="width:2em;" rowspan="3" |
|左の区域に編入される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="3" |
|-
|茂庭字中ノ瀬東
|茂庭字中ノ瀬中の一部
|}
<div style="margin-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係資料類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; margin-top:3em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
hupi1zpjpq6a3yqckxeur7r63b50f3k
街区符号の変更及び廃止 (令和6年仙台市告示第77号)
0
57879
245895
245857
2026-09-17T03:59:11Z
仙地
43004
245895
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 街区符号の変更及び廃止
| year = 2024
| month = 2
| day = 29
| notes =
'''街区符号の変更及び廃止'''(がいくふごうのへんこうおよびはいし)
* 令和6年仙台市告示第77号
* 告示: 2024年(令和6年)2月29日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20250110165041/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060321/r060321.html 『仙台市公報』第2584号(2025年1月10日時点のアーカイブ)]
* 関連リンク: {{PDFlink|[https://warp.ndl.go.jp/web/20250112072639/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060321/documents/kokuzi_77.pdf 別図(2025年1月12日時点のアーカイブ)]|37 [[w:キロバイト|KB]]}}
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = かいくふこうのへんこうおよひはいし
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第77号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について、街区符号を変更及び廃止しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき次のとおり告示します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年2月29日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div id="a_1" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1 街区符号を変更及び廃止する区域 [[w:泉区 (仙台市)|泉区]]の一部(別図のとおり)</div>
{| border="1" style="border-spacing:0;"
| style="padding:3px;" |町名
| style="padding:3px;" |街区符号
| style="padding:3px;" |変更、廃止の別
|-
| style="padding:3px;" rowspan="2" |将監八丁目
| style="padding:3px; text-align:center;" |1
| style="padding:3px; text-align:center;" |区域の変更
|-
| style="padding:3px; text-align:center;" |2
| style="padding:3px; text-align:center;" |廃止
|}
</div>
<div id="a_2" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2 実施年月日 令和6年3月1日</div>
</div>
<div style="text-align:right; margin-top:2em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
cquhyjq1j8epclvg2vqq59joekq7wg2
十一月三日立太子禮當日賢所大前ノ儀ニ於ケル勅語
0
57897
245894
245877
2026-09-17T02:51:37Z
HOPE SINCE 1957
45963
+header
245894
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title=十一月三日立太子禮當日賢所大前ノ儀ニ於ケル勅語
|year=1916
|notes=
* 大正5年11月3日
* 大蔵省印刷局 [編]『官報』1916年11月03日,日本マイクロ写真 ,大正5年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2953390 (参照 2026-09-16)
* [件名・細目]「十一月三日立太子礼当日賢所大前ノ儀ニ於ケル勅語」(勅00003100-10900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/4180978 (参照 2026-09-16)
{{DEFAULTSORT:しゆういちがつみつかりつたいしのれいとうしつけんしよおおまえのきにおけるちよくこ}}
[[Category:勅語]]
}}
大正五年十一月三日
十一月三日立太子禮當日賢所大前ノ儀ニ於ケル勅語
壷切ノ劔ハ歴朝皇太子ニ傳ヘ以テ朕カ躬ニ迨ヘリ今之ヲ汝ニ傳フ汝其レ之ヲ體セヨ
ho4q6w2aq0s8o7f9r5oslhmh3hw2x9o
カテゴリ:国際人道法
14
57900
245883
2026-09-16T16:53:33Z
JOT news
10796
ページの作成:「{{カテゴリ検索}} {{DEFAULTSORT:こくさいしんどうほう}} [[Category:分野別の法]]」
245883
wikitext
text/x-wiki
{{カテゴリ検索}}
{{DEFAULTSORT:こくさいしんどうほう}}
[[Category:分野別の法]]
nydxr2kfkaeww6dvgx6o0j6e62fbv3a
街区符号の変更 (令和6年仙台市告示第234号)
0
57901
245896
2026-09-17T04:10:56Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 街区符号の変更 | year = 2024 | month = 4 | day = 22 | notes = '''街区符号の変更'''(がいくふごうのへんこう) * 令和6年仙台市告示第77号 * 告示: 2024年(令和6年)4月22日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150434/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/r060513.html 『仙台市公報』第2589号(2026年1月9日時点のアーカイブ)] * 関連…」
245896
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 街区符号の変更
| year = 2024
| month = 4
| day = 22
| notes =
'''街区符号の変更'''(がいくふごうのへんこう)
* 令和6年仙台市告示第77号
* 告示: 2024年(令和6年)4月22日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150434/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/r060513.html 『仙台市公報』第2589号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連リンク: {{PDFlink|[https://warp.ndl.go.jp/web/20260111041529/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/documents/kokuzi_234.pdf 別図(2026年1月11日時点のアーカイブ)]|39 [[w:キロバイト|KB]]}}
* 関連告示: [[地方自治法の規定による町の区域の変更 (令和6年仙台市告示第233号)|地方自治法の規定による町の区域の変更]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = かいくふこうのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第234号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について、街区符号を変更しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき次のとおり告示します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年4月22日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div id="a_1" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1 街区符号を変更する区域 [[w:青葉区 (仙台市)|青葉区]]の一部(別図のとおり)</div>
{| border="1" style="border-spacing:0; margin-left:2em; text-align:center;"
| style="padding:3px;" |町名
| style="padding:3px;" |街区符号
|-
| style="padding:3px;" |川平二丁目
| style="padding:3px;" |1、2、3、4
|-
| style="padding:3px;" |中山六丁目
| style="padding:3px;" |20
|}
</div>
<div id="a_2" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2 実施年月日 令和6年7月30日</div>
</div>
<div style="text-align:right; margin-top:2em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
p57zrf1k15s7zkpsmz99rlcpxzgom1w
245897
245896
2026-09-17T04:11:12Z
仙地
43004
245897
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 街区符号の変更
| year = 2024
| month = 4
| day = 22
| notes =
'''街区符号の変更'''(がいくふごうのへんこう)
* 令和6年仙台市告示第234号
* 告示: 2024年(令和6年)4月22日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150434/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/r060513.html 『仙台市公報』第2589号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連リンク: {{PDFlink|[https://warp.ndl.go.jp/web/20260111041529/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/documents/kokuzi_234.pdf 別図(2026年1月11日時点のアーカイブ)]|39 [[w:キロバイト|KB]]}}
* 関連告示: [[地方自治法の規定による町の区域の変更 (令和6年仙台市告示第233号)|地方自治法の規定による町の区域の変更]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = かいくふこうのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第234号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について、街区符号を変更しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき次のとおり告示します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年4月22日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div id="a_1" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1 街区符号を変更する区域 [[w:青葉区 (仙台市)|青葉区]]の一部(別図のとおり)</div>
{| border="1" style="border-spacing:0; margin-left:2em; text-align:center;"
| style="padding:3px;" |町名
| style="padding:3px;" |街区符号
|-
| style="padding:3px;" |川平二丁目
| style="padding:3px;" |1、2、3、4
|-
| style="padding:3px;" |中山六丁目
| style="padding:3px;" |20
|}
</div>
<div id="a_2" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2 実施年月日 令和6年7月30日</div>
</div>
<div style="text-align:right; margin-top:2em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
7zsujgx98c1ocnslbd5ex0axhab0fy1
天皇皇后両陛下は第八十回国民スポーツ大会に御臨場になる件
0
57902
245900
2026-09-17T05:10:29Z
HTDFPC
45275
ページの作成:「{{Header |title={{PAGENAME}} |year=2026 |notes= * 令和8年宮内庁告示第9号 * 告示日:令和8年9月11日 * 底本:令和8年9月11日付官報第1788号 {{デフォルトソート:てんのうこうこうりようへいかはたい76かいせんこくしよくしゆさいにきようこうけいになるけん}} [[Category:令和8年の宮内庁告示]] [[Category:青森県]] }} ;○宮内庁告示第九号 :天皇皇后両陛下は、青森県にお…」
245900
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title={{PAGENAME}}
|year=2026
|notes=
* 令和8年宮内庁告示第9号
* 告示日:令和8年9月11日
* 底本:令和8年9月11日付官報第1788号
{{デフォルトソート:てんのうこうこうりようへいかはたい76かいせんこくしよくしゆさいにきようこうけいになるけん}}
[[Category:令和8年の宮内庁告示]]
[[Category:青森県]]
}}
;○宮内庁告示第九号
:天皇皇后両陛下は、青森県において開催される第八十回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、十月十日から同月十一日まで同県へ行幸啓になる。
:令和八年九月十一日
{{Right|宮内庁長官 [[:w:黒田武一郎|黒田武一郎]]|1em}}
{{PD-JapanGov}}
bemt06epts6jvn2hxh3dl2khbd75klp
245901
245900
2026-09-17T05:11:27Z
HTDFPC
45275
245901
wikitext
text/x-wiki
{{Header
|title={{PAGENAME}}
|year=2026
|notes=
* 令和8年宮内庁告示第9号
* 告示日:令和8年9月11日
* 底本:令和8年9月11日付官報第1788号
{{デフォルトソート:てんのうこうこうりようへいかはたい80かいこくみんすほーつたいかいにこりんしようになるけん}}
[[Category:令和8年の宮内庁告示]]
[[Category:青森県]]
}}
;○宮内庁告示第九号
:天皇皇后両陛下は、青森県において開催される第八十回国民スポーツ大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、十月十日から同月十一日まで同県へ行幸啓になる。
:令和八年九月十一日
{{Right|宮内庁長官 [[:w:黒田武一郎|黒田武一郎]]|1em}}
{{PD-JapanGov}}
0lrt01a4469q6fe3h4fdflvebry5tdx
地方自治法の規定による町の区域の変更 (令和6年仙台市告示第233号)
0
57903
245905
2026-09-17T05:33:27Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 地方自治法の規定による町の区域の変更 | year = 2024 | month = 4 | day = 22 | notes = '''地方自治法の規定による町の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるまちのくいきのへんこう) * 令和6年仙台市告示第233号 * 告示: 2024年(令和6年)4月22日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2024年(令和6年)7月30日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.n…」
245905
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 地方自治法の規定による町の区域の変更
| year = 2024
| month = 4
| day = 22
| notes =
'''地方自治法の規定による町の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるまちのくいきのへんこう)
* 令和6年仙台市告示第233号
* 告示: 2024年(令和6年)4月22日 → [[#article|本文]]
* 効力発生: 2024年(令和6年)7月30日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150434/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r060513/r060513.html 『仙台市公報』第2589号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連告示: [[街区符号の変更 (令和6年仙台市告示第234号)|街区符号の変更]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = ちほうしちほうのきていによるまちのくいきのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第233号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、町の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="text-indent:1em;">上記の町の区域を変更する件は、令和6年7月30日からその効力を生ずるものとする。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年4月22日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| style="border-spacing:0; margin-top:1em;"
|区域を変更する字名
| style="width:2em;" rowspan="3" |
|左の区域に編入される区域
|-
| style="height:1em;" colspan="3" |
|-
|川平二丁目
|中山六丁目の一部
|}
<div style="margin-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係資料類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; margin-top:3em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
{{PD-JapanGov}}
qo4xhusyu4hxodmqf0cwsybchvg8yp3
カテゴリ:令和5年の総務省告示
14
57904
245907
2026-09-17T07:39:52Z
HTDFPC
45275
ページの作成:「[[w:2023年|令和5年]]の[[w:総務省|総務省]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和5年の告示|そうむしよう]] [[Category:令和の総務省告示|05]]」
245907
wikitext
text/x-wiki
[[w:2023年|令和5年]]の[[w:総務省|総務省]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。
[[Category:令和5年の告示|そうむしよう]]
[[Category:令和の総務省告示|05]]
t7gcwjk94igeiohnjoaal02r9qfb2ot