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2015年5月23日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20150418|Wikisourceの管理者]]に、2016年6月18日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20160520 B|ビューロクラット]]に就任させて頂きました。
現実世界が忙しくてなかなか顔を出せませんが、特に2023年現在で私1名しか権限保持者が居ないビューロクラット・インタフェース管理者でないと対応できない案件等があれば私のノートに記入いただけると通知が行きますので助かります。
ウィキソース管理者になりたいと子供のころがそう願っていた。
他のことにはやろうとはおもわないです。
==身長==
チビ121cm。
==体重==
66.54
== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
* [[Wikisource:パブリックドメインの底本を提供しているサイト一覧]]
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2015年5月23日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20150418|Wikisourceの管理者]]に、2016年6月18日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20160520 B|ビューロクラット]]に就任させて頂きました。
現実世界が忙しくてなかなか顔を出せませんが、特に2023年現在で私1名しか権限保持者が居ないビューロクラット・インタフェース管理者でないと対応できない案件等があれば私のノートに記入いただけると通知が行きますので助かります。
ウィキソース管理者になりたいと子供のころがそう願っていた。
他のことにはやろうとはおもわないです。
==身長==
チビ121cm。
==体重==
66.54
== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
* [[Wikisource:パブリックドメインの底本を提供しているサイト一覧]]
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2015年5月23日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20150418|Wikisourceの管理者]]に、2016年6月18日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20160520 B|ビューロクラット]]に就任させて頂きました。
現実世界が忙しくてなかなか顔を出せませんが、特に2023年現在で私1名しか権限保持者が居ないビューロクラット・インタフェース管理者でないと対応できない案件等があれば私のノートに記入いただけると通知が行きますので助かります。
ウィキソース管理者になりたいと子供のころがそう願っていた。
他のことにはやろうとはおもわないです。
==身長==
チビ121cm。
==体重==
66.54
== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
* [[Wikisource:パブリックドメインの底本を提供しているサイト一覧]]
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2015年5月23日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20150418|Wikisourceの管理者]]に、2016年6月18日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20160520 B|ビューロクラット]]に就任させて頂きました。
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==身長==
チビ121cm。
==体重==
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== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
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== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
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他のことにはやろうとはおもわないです。
==身長==
チビ121cm。
==体重==
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== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
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2015年5月23日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20150418|Wikisourceの管理者]]に、2016年6月18日付で[[Wikisource:管理者権限依頼/Sakoppi/20160520 B|ビューロクラット]]に就任させて頂きました。
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== 今後着手したいこと ==
* [[Portal:Portals]]以下の整備
* [[:w:日本十進分類法|日本十進分類法]](NDC)を使用したカテゴリの分類整理かポータルの導入(司書資格を持ってる知り合いに聞いてみようかな)
== 準備中 ==
* [[著作権法要義]](Indexページを用意したのみ)
== 着手中 ==
* [[三國名勝圖會]](薩摩藩の地誌資料、薩摩藩領内の様子を知るための貴重な資料)
* [[鹿児島県史]]
* [[伊集院町志]]
== 改正法・改正条文反映 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](作業中)
* [[情報処理の促進に関する法律]](作業中)
* [[治安維持法]](完成)
* [[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]](完成)
== メモ ==
* [[/市制告示一覧]]
* [[/鹿児島プロジェクト]]
* [[特別:有効なページへのリンクがないページ]] - ページ数にカウントされていないページ
* [[Wikisource:パブリックドメインの底本を提供しているサイト一覧]]
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Wikisource:総務省告示
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{{Pathnav|[[Wikisource:告示|告示]]|frame=1}}
[[日本國憲法|日本国憲法下]]で制定された[[w:総務省|総務省]](2001年-)告示の一覧。
== 平成15年 ==
*[[市町の廃置分合 (平成15年総務省告示第288号)]]
== 平成16年 ==
*[[市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第309号)]]
*[[町の廃置分合 (平成16年総務省告示第514号)]]
*[[市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第590号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成16年総務省告示第591号)]]
*[[市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第617号)]]
*[[町の廃置分合 (平成16年総務省告示第901号)]]
== 平成17年 ==
([[:カテゴリ:平成17年の総務省告示|カテゴリ]])
*[[県の境界にわたる市村の廃置分合 (平成17年総務省告示第123号)]]
*[[町の廃置分合 (平成17年総務省告示第131号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第377号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第378号)]]
*[[町の廃置分合 (平成17年総務省告示第379号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第380号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第381号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第623号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第916号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第917号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第918号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第919号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第920号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第976号)]]
*[[町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第977号)]]
*[[市村の廃置分合 (平成17年総務省告示第978号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第979号)]]
*[[町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第980号)]]
*[[町の廃置分合 (平成17年総務省告示第981号)]]
*[[市町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第982号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第983号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第984号)]]
*[[町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第985号)]]
*[[村の廃置分合 (平成17年総務省告示第986号)]]
*[[市町村の廃置分合 (平成17年総務省告示第987号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第988号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1001号)]]
*[[政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 (平成十七年総務省告示第千六号)]]
*[[政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 (平成十七年総務省告示第千七号)]]
*[[政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 (平成十七年総務省告示第千八号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1014号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1019号)]]
*[[衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出のあった件]]<!--1020号-->
*[[衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出のあった件]]<!--1021号-->
*[[政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 (平成十七年総務省告示第千百四十号)]]
*[[衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件 (平成十七年総務省告示第千二百四十五号)]]
*[[衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件 (平成十七年総務省告示第千二百四十六号)]]
*[[衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件 (平成十七年総務省告示第千三百七号)]]
*[[衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件 (平成十七年総務省告示第千三百七号)]]
== 平成19年 ==
*[[市町の廃置分合 (平成19年総務省告示第449号)]]
== 平成20年 ==
*[[市町の廃置分合 (平成20年総務省告示第42号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成20年総務省告示第43号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成20年総務省告示第44号)]]
== 平成21年 ==
*[[市町の廃置分合 (平成21年総務省告示第406号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成21年総務省告示第491号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成21年総務省告示第492号)]]
*[[市町の廃置分合 (平成21年総務省告示第518号)]]
== 平成22年 ==
*[[市町の廃置分合 (平成22年総務省告示第11号)]]
== 平成23年 ==
* [[町を市とする処分 (平成23年総務省告示第386号)]]
* [[町を市とする処分 (平成23年総務省告示第494号)]]
== 平成24年 ==
* [[市の境界変更 (平成24年総務省告示第27号)]]
* [[市の境界変更 (平成24年総務省告示第28号)]]
* [[市町の境界変更 (平成24年総務省告示第29号)]]
== 平成25年 ==
* [[村を市とする処分 (平成25年総務省告示第322号)]]
* [[市町の廃置分合 (平成25年総務省告示第321号)]]
== 平成27年 ==
* [[市の境界変更 (平成27年総務省告示第199号)]]
* [[市町の境界変更 (平成27年総務省告示第218号)]]
* [[市の境界変更 (平成27年総務省告示第317号)]]
== 平成28年 ==
* [[平成二十七年国勢調査の人口速報集計による平成二十七年十月一日現在の全国の人口並びに都道府県別及び市区町村別の人口に関する件|平成二十七年国勢調査の人口速報集計による平成二十七年十月一日現在の全国の人口並びに都道府県別及び市区町村別の人口に関する件 (平成28年総務省告示第56号)]]
* [[町の境界変更 (平成28年総務省告示第57号)]]
* [[都県の境界にわたる市の境界変更の件 (平成28年総務省告示第314号)]]
== 平成29年 ==
* [[市の境界変更 (平成29年総務省告示第18号)]]
* [[町の境界変更 (平成28年総務省告示第57号)]]
* [[市の境界確定の件|市の境界確定の件 (平成29年総務省告示第76号)]]
== 平成31年 ==
* [[市の境界変更 (平成31年総務省告示第35号)]]
== 令和5年 ==
* [[市町の境界変更 (令和5年総務省告示第412号)]]
== 令和7年 ==
* [[日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件|日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件 (令和7年総務省告示第272号)]]
== 令和8年 ==
* [[市の境界変更 (令和8年総務省告示第34号)]]
* [[競馬を行うことができる市区町を指定する件 (令和8年総務省告示第105号)]]
* [[自転車競走を行うことができる市を指定する件 (令和8年総務省告示第106号)]]
* [[モーターボート競走を行うことができる市町を指定する件 (令和8年総務省告示第107号)]]
[[Category:総務省告示|*]]
[[カテゴリ:索引|そうむしようこくし]]
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皇室典範
0
23387
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245190
2026-09-18T07:44:26Z
村田ラジオ
14210
カテゴリを加筆。
245917
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 皇室典範
| year = 1947
| wikipedia = {{PAGENAME}}
| notes =
'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')
*昭和二十二年一月十六日法律第三号
*施行:昭和二十二年五月三日
*改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]]
*改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ
{{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}}
*註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}}
[[Category:昭和22年の法律]]
[[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
[[Category:皇室典範|*]]
[[Category:日本の身分制度]]
}}
<div style="text-indent:1em;">
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
</div>
{{御名御璽2}}
<div style="margin-left:2em;">
昭和二十二年一月十五日
</div>
<div style="margin-right:1em;text-align:right;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right"
|內閣総理大臣兼<br/>外 務 大 臣|| [[w:吉田茂|吉田 茂]]
|}
<br style="clear:both;"/>
國 務 大 臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重郞]]
司 法 大 臣 [[w:木村篤太郎|木村篤太郞]]
內 務 大 臣 [[w:大村清一|大村 淸一]]
文 部 大 臣 [[w:田中耕太郎|田中耕太郞]]
農 林 大 臣 [[w:和田博雄|和田 博雄]]
國 務 大 臣 [[w:斎藤隆夫|齋藤 隆夫]]
逓 信 大 臣 [[w:一松定吉|一松 定吉]]
商 工 大 臣 [[w:星島二郎|星島 二郞]]
厚 生 大 臣 [[w:河合良成|河合 良成]]
國 務 大 臣 [[w:植原悦次郎|植原悅次郞]]
運 輸 大 臣 [[w:平塚常次郎|平塚常次郞]]
大 藏 大 臣 [[w:石橋湛山|石橋 湛山]]
國 務 大 臣 [[w:金森徳次郎|金森德次郞]]
國 務 大 臣 [[w:膳桂之助|膳 桂之助]]
</div>
==本則==
法律第三号
皇室典範
{{編章節款目|第一章 皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a1">第一條</b>
:皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
;<b id="a2">第二條</b>
:皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。
</div>
::一 皇長子
::二 皇長孫
::三 その他の皇長子の子孫
::四 皇次子及びその子孫
::五 その他の皇子孫
::六 皇兄弟及びその子孫
::七 皇伯叔父及びその子孫
<div style="text-indent:1em;">
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等內では、長を先にする。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a3">第三條</b>
:皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。
;<b id="a4">第四條</b>
:天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。
</div>
</div>
{{編章節款目|第二章 皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a5">第五條</b>
:皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、內親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
;<b id="a6">第六條</b>
:嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を內親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
;<b id="a7">第七條</b>
:王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び內親王とする。
;<b id="a8">第八條</b>
:皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
;<b id="a9">第九條</b>
:天皇及び皇族は、養子をすることはできない。
;<b id="a10">第十條</b>
:立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
;<b id="a11">第十一條</b>
:年齢十五年以上の內親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、內親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a12">第十二條</b>
:皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|者}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
;<b id="a13">第十三條</b>
:皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|卑}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|卑}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|卑}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
;<b id="a14">第十四條</b>
:皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|者}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項の{{異体字|者}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の{{異体字|者}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a15">第十五條</b> 皇族以外の{{異体字|者}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第三章 攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a16">第十六條</b> 天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a17">第十七條</b> 攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
</div>
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 內親王及び女王
<div style="text-indent:1em;">
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a18">第十八條</b> 攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|者}}に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。
<b id="a19">第十九條</b> 攝政となる順位にあたる{{異体字|者}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。
<b id="a20">第二十條</b> 第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。
<b id="a21">第二十一條</b> 攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 成年、敬稱、卽位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a22">第二十二條</b> 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
<b id="a23">第二十三條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a24">第二十四條</b> 皇位の継承があつたときは、 卽位の礼を行う。
<b id="a25">第二十五條</b> 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
<b id="a26">第二十六條</b> 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登錄する。
<b id="a27">第二十七條</b> 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登錄する。
</div>
</div>
{{編章節款目|第五章 皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a28">第二十八條</b> 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、內閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a29">第二十九條</b> 內閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
<b id="a30">第三十條</b> 皇室会議に、予備議員十人を置く。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。
衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
內閣総理大臣たる議員の予備議員は、內閣法の規定により臨時に內閣総理大臣の職務を行う{{異体字|者}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。
宮内庁の長たる議員の予備議員は、內閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a31">第三十一條</b> 第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|者}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|者}}とする。
<b id="a32">第三十二條</b> 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
<b id="a33">第三十三條</b> 皇室会議は、議長が、これを招集する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a34">第三十四條</b> 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
<b id=""a35>第三十五條</b> 皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
</div>
<div style="text-indent:1em;">
前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
</div>
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a36">第三十六條</b> 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。
<b id="a37">第三十七條</b> 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
</div>
</div>
==附則==
{{附則}}
:① この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。
:② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|者}}とする。
:③ 現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。
:④ この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。
;総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十四年五月三一日法律第一三四号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
;天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
'''第一条'''
この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
(政令への委任)
'''第九条'''
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
;皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年七月二四日法律第六六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
'''第一条'''
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
'''第五条'''
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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村田ラジオ
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皇室典範令和8年
245919
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text/x-wiki
{{header
| title = 皇室典範 (令和8年7月24日)
| year = 2026
| wikipedia =
| notes =
'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')
*令和八年法律第66号
*施行:令和8年10月24日
*改正前:[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号)
*改正: → [[皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)法]](令和8年法律第66号) - 本ページ
{{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}}
*註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん2026}}
[[Category:令和8年の法律]]
[[Category:皇室典範等の一部を改正する法律]]
[[Category:皇室典範|*]]
[[Category:日本の身分制度]]
}}
<div style="margin-left:2em;">
昭和二十二年法律第三号
</div>
==皇室典範==
皇室典範
{{編章節款目|第一章 皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
;<b id="a1">第一條</b>
:皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
;<b id="a2">第二條</b>
:皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。
</div>
::一 皇長子
::二 皇長孫
::三 その他の皇長子の子孫
::四 皇次子及びその子孫
::五 その他の皇子孫
::六 皇兄弟及びその子孫
::七 皇伯叔父及びその子孫
<div style="text-indent:1em;">
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
</div>
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、第三十八条第一項の規定による場合を除き、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。ただし、第十四条第一項の者でその夫を失つたものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条及び第十三条 削除
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合のほか、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者でその夫を失つたものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。
一 その夫が皇族の身分を離れたとき。
二 離婚したとき。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を除いては、皇族となることがない。
第三章 摂政
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
第五章 皇室会議
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
③ 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
⑥ 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
② 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
② 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
第六章 養子皇族男子
第三十八条 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。
② 前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない。
③ 縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。
④ 養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第二条の規定は、適用しない。
⑤ 第一項の規定により養子となつた者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第六条の規定を適用する。
⑥ 養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。
⑦ 養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。
⑧ 養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。
⑨ 養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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2026-09-18T08:53:45Z
村田ラジオ
14210
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| title = 皇室典範 (令和8年7月24日)
| year = 2026
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| notes =
'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')
*令和八年法律第66号
*施行:令和8年10月24日
*改正前:[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号)
*改正: → [[皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)]](令和8年法律第66号) - 本ページ
{{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}}
*註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。
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[[Category:令和8年の法律]]
[[Category:皇室典範等の一部を改正する法律]]
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[[Category:日本の身分制度]]
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<div style="margin-left:2em;">
昭和二十二年法律第三号
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==皇室典範==
皇室典範
{{編章節款目|第一章 皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
</div>
::一 皇長子
::二 皇長孫
::三 その他の皇長子の子孫
::四 皇次子及びその子孫
::五 その他の皇子孫
::六 皇兄弟及びその子孫
::七 皇伯叔父及びその子孫
<div style="text-indent:1em;">
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
</div>
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
{{編章節款目|第二章 皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、第三十八条第一項の規定による場合を除き、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。ただし、第十四条第一項の者でその夫を失つたものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条及び第十三条 削除
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合のほか、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者でその夫を失つたものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。
一 その夫が皇族の身分を離れたとき。
二 離婚したとき。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を除いては、皇族となることがない。
第三章 摂政
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
② 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
第五章 皇室会議
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
③ 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
⑥ 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
② 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
② 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
第六章 養子皇族男子
第三十八条 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。
② 前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない。
③ 縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。
④ 養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第二条の規定は、適用しない。
⑤ 第一項の規定により養子となつた者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第六条の規定を適用する。
⑥ 養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。
⑦ 養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。
⑧ 養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。
⑨ 養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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文 (雑誌)
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| year = 1888
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| notes = 雑誌『文』(ぶん、1888年 - 1890年)は、明治時代の総合雑誌。発行人と主筆は[[三宅米吉]]、創刊号の論者は[[添田壽一]]、[[有賀長雄]]、[[菅了法]]等。[[政教社]]メンバーの寄稿も多く、現代から見れば差別的・侮蔑的な内容も含まれている。変造された外国論文日本語訳などが収録されている可能性も存在する。<br/><br/>
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== 第1巻(1888年)==
* 行為の標準
== 第2巻(1889年)==
* 普通敎育と法律学との関係
* 社会の道徳と自殺との関係
* 魯国政府の国事犯者に対する政略
* 日本刑法沿革
* 魯国改進党最後の哀訴
* 魯国革命党員獄内の惨状
* 時事要報
** [[/第2巻/時事要報#監獄学校|監獄学校]]
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== 第3巻(不明) ==
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== 第4巻(1890年)==
* ユニテリアン雜誌の發刊に就て所感を記す
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* ビスマルク公の辞職
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天皇皇后両陛下は愛知県へ行幸啓になる件 (令和8年宮内庁告示第8号)
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;○宮内庁告示第八号
天皇皇后両陛下は、愛知県において開催される第二十回アジア競技大会(二〇二六/愛知・名古屋)に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、九月十九日から同月二十日まで同県へ行幸啓になる。
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;○宮内庁告示第十号
天皇陛下は、愛知県において開催される愛知・名古屋二〇二六アジアパラ競技大会に御臨場のため、十月十八日から同月十九日まで同県へ行幸になる。
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