Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.20 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:政令 4 363 246024 245750 2026-09-21T07:54:48Z HTDFPC 45275 /* 令和8年(2026年) */ 246024 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|[[Wikisource:法令]]}} {{Process header |title=政令の一覧 |previous=[[Wikisource:勅令]] |notes= [[w:日本|日本国]]で[[w:公布|公布]]された[[w:政令|政令]]の一覧。 }} ==昭和22年== * 第1号:[[皇統譜令]] * 第2号:[[内閣官房及び法制局職員等設置制]] ※昭和23年政令第39号により「内閣官房職員設置制」へ題名改正 **[[内閣官房職員設置制|昭和23年政令第39号による改正時]] * 第3号:[[総理庁官制]] * 第4号:[[内閣官制の廃止等に関する政令]] * 第14号:[[日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令]] * 第16号:[[地方自治法施行令]] * 第17号:[[地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令]] * 第215号:[[復員庁の部局に対する措置に関する政令]] * 第325号:[[第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令]] * 第333号:[[内事局令]](第333号) ==昭和23年== * 第40号:[[臨時行政機構改革審議会令]] * 第124号:[[引揚援護庁設置令]] * 第201号:[[昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令]] * 第280号:[[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]](第280号) ==昭和24年== * 第6号:[[教育公務員特例法施行令]] * 第61号:[[道路の修繕に関する法律の施行に関する政令]] * 第113号:[[日本国有鉄道法施行令]] * 第134号:[[法制審議会令]] * 第139号:[[公証人身元保証金令]] * 第140号:[[登記手数料令]] **[[登記手数料令|最終改正時]] * 第231号:[[労働組合法施行令]] * 第280号:[[社会教育法施行令]] * 第281号:[[日本芸術院令]] * 第287号:[[農業機械化審議会令]] * 第294号:[[新聞出版用紙割当審議会令]] * 第295号:[[土地改良法施行令]] * 第299号:[[出入国の管理に関する政令]] * 第321号:[[弁護士会登記令]] * 第322号:[[測量法施行令]] * 第326号:[[出入国管理連絡協議会令]] * 第378号:[[輸出貿易管理令]] * 第385号:[[監察医を置くべき地域を定める政令]] == 昭和25年 == * 第89号:[[公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号)|公職選挙法施行令]] **[[公職選挙法施行令|最終改正時]] * 第100号:[[中央青少年問題協議会令 (昭和25年政令第100号)|中央青少年問題協議会令]] * 第260号:[[警察予備隊令]] * 第227号:[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]] * 第271号:[[警察予備隊令施行令]] * 第295号:[[出入国管理庁設置令]] * 第313号:[[入国警備官階級令]] * 第319号:[[出入国管理令]] * 第323号:[[火薬類取締法施行令 (昭和25年政令第323号)|火薬類取締法施行令]] * 第325号:[[占領目的阻害行為処罰令]] * 第338号:[[建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)|建築基準法施行令]] **[[建築基準法施行令|最終改正時]] ==昭和26年== * 第4号:[[港湾法施行令]] * 第33号:[[不法入国者等退去強制手続令]] * 第320号:[[入国管理庁設置令]] * 第366号:[[特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令]] * 第380号:[[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]] **[[鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令|昭和27年政令第103号による改正時]] * 第381号:[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令]] == 昭和27年 == {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ 政令一覧: 昭和27年(1952年) ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! 題名 ! style="width:5em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- |style="text-align:center;"|1月12日 |#001 |[[繭糸価格安定審議会令]] |新令 |第7502号 |- |style="text-align:center;"|1月16日 |#002 |[[日本政府在外事務所増置令の一部を改正する政令]] |令改 |第7504号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#003 |[[行政機関職員定員法の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#004 |[[終戰処理事業費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月19日 |#005 |[[沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7507号 |- |style="text-align:center;"|1月21日 |#006 |[[鉱工品貿易公団及び纖維貿易公団解散令の一部を改正する政令]] |令改 |第7508号 |- |style="text-align:center;"|1月22日 |#007 |[[予算決算及び会計令の一部を改正する政令]] |令改 |号外第2号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#008 |[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#009 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#010 |[[港湾法施行令の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#011 |[[所得税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#012 |[[法人税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#013 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#014 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#015 |[[親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#016 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#017 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#018 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#019 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#020 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月15日 |#022 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月29日 |#029 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月5日 |#037 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月20日 |#046 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する食糧管理法の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#056 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#057 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#058 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#103 |[[昭和27年政令第103号|昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#104 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#105 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月30日 |#135 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|5月9日 |#138 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月1日 |#220 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月31日 |#304 |[[保安庁法施行令 (昭和27年政令第304号)|保安庁法施行令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|8月30日 |#395 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月15日 |#437 |[[保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第437号)|保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|10月20日 |#443 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月24日 |#446 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|12月1日 |#472 |[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第472号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|12月4日 |#477 |[[一級国道の路線を指定する政令 (昭和二十七年)|一級国道の路線を指定する政令]] |新令 | |} == 昭和28年 == * 第8号:[[日本赤十字社法の規定の施行期日を定める政令]] * 第9号:[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令]] * 第16号:[[中小漁業融資保証法施行令]] * 第18号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日政令第18号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日)]] * 第22号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日政令第22号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日)]] * 第28号:[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令]] * 第30号:[[飼料需給安定法の施行期日を定める政令]] * 第32号:[[農林漁業金融公庫法施行令]] * 第40号:[[農山漁村電気導入促進法施行令]] * 第62号:[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令]] * 第93号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日政令第93号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日)]] * 第96号:[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和二十八年)|二級国道の路線を指定する政令]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十一年)|昭和31年政令第231号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十三年)|昭和33年政令第281号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十五年)|昭和35年政令第167号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令|最終改正時]] * 第98号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日政令第98号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日)]] * 第116号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日政令第116号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日)]] * 第123号:[[中央青少年問題協議会令]] * 第127号:[[開拓融資保証法施行令]] * 第155号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第155号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年8月1日)]] * 第173号:[[農地法による不動産登記に関する政令]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第281号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日政令第281号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日)]] * 第304号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第304号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月29日)]] * 第342号:[[押収物還付等公告令 (昭和28年政令第342号)|押収物還付等公告令]] **[[押収物還付等公告令|最終改正時]] * 第350号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第350号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年11月19日)]] * 第400号:奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令 * 第401号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令]] * 第402号:[[奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第403号:[[奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第404号:[[奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令]] * 第405号:[[奄美群島の復帰に伴う外務省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第406号:[[奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第407号:[[奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第408号:[[奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令]] * 第409号:[[奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第410号:[[奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第411号:[[奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第412号:[[奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第413号:[[奄美群島の復帰に伴う外国為替及び外国貿易管理法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第414号:[[奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第415号:[[奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第416号:[[奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第417号:[[奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] == 昭和29年 == * 第1号:[[奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令]] * 第4号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第4号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年1月18日)]] * 第10号:[[奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令]] * 第17号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第17号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年2月19日)]] * 第22号:[[麻薬を指定する政令]] * 第25号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第25号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月11日)]] * 第27号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第27号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月19日)]] * 第51号:[[国税収納金整理資金に関する法律施行令]] * 第60号:[[理科教育審議会令]] * 第61号:[[学校図書館審議会令]] * 第68号:[[ガス事業法施行令]] * 第69号:[[海上航行安全審議会令]] * 第109号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第109号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年5月24日)]] * 第110号:[[厚生年金保険法施行令]] * 第119号:[[通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令 (昭和29年政令第119号)|通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令]] * 第121号:[[国有林野法施行令]] * 第150号:[[関税法施行令]] * 第151号:[[警察法施行令]] * 第155号:[[関税定率法施行令]] * 第155号:[[防衛庁組織令]] * 第158号:[[肥料審議会令]] * 第179号:[[自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)|自衛隊法施行令]] * 第180号:[[警察庁組織令]] * 第196号:[[在外財産問題審議会令]] * 第210号:[[へき地教育振興法施行令]] * 第211号:[[保健婦助産婦看護婦法施行令の一部を改正する政令]] * 第212号:[[学校給食法施行令]] * 第213号:[[食生活改善の用途に供するため売り渡す麦及び麦製品に関する政令の一部を改正する政令]] * 第214号:[[臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令]] * 第215号:[[昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法施行令]] * 第216号:[[警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令 (昭和29年政令第216号)|警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令]] * 第217号:[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令]] * 第218号:[[公認会計士法施行令の一部を改正する政令]] * 第222号:[[憲政功労年金法施行令]] * 第223号:[[らい予防法施行令]] * 第235号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第235号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第236号:[[管区隊増置令]] * 第237号:[[国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令]] * 第243号:[[在外公館増置令]] * 第255号:[[管区隊の増置に伴う方面隊及び管区隊の警備区域の特例に関する政令]] * 第257号:[[日本中央競馬会法の施行期日を定める政令]] * 第258号:[[日本中央競馬会法施行令]] * 第259号:[[日本中央競馬会登記令]] * 第261号:[[経済援助資金特別会計法施行令]] * 第262号:[[経済援助資金の運用に関する政令]] * 第264号:[[輸出貿易管理令臨時特例]] * 第271号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第271号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第276号:[[酪農審議会令]] * 第280号:[[輸出水産業振興審議会令]] * 第283号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第288号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第288号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第313号:[[学校図書館法施行令]] == 昭和30年 == * 第298号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令]] ==昭和31年== *[[憲法調査会法施行令]](第215号) *[[建設業法施行令]](第273号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 (昭和31年政令第254号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令]](第254号) **[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令|最終改正時]] == 昭和32年 == * 第9号:[[家畜取引法施行令]] * 第12号:[[鉱害賠償供託金配当令]] * 第18号:[[在外仏貨公債の処理に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第25号:[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令]] * 第43号:[[租税特別措置法施行令]] * 第48号:[[とん税法施行令]] * 第49号:[[特別とん税法施行令]] * 第57号:[[揮発油税法施行令]] * 第74号:[[公衆衛生修学資金貸与法施行令]] * 第79号:[[公営企業金融公庫法施行令]] * 第88号:[[国土開発縦貫自動車道建設審議会令]] * 第111号:[[預金等に係る不当契約の取締に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第112号:[[引揚者給付金等支給法施行令]] * 第114号:[[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令]] * 第130号:[[国土調査法による不動産登記に関する政令]] * 第135号:[[準備預金制度に関する法律施行令]] * 第142号:[[工業用水法施行令]] * 第143号:[[盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令]] * 第151号:[[国土開発縦貫自動車道建設法施行令]] * 第151号:[[旅館業法施行令]] * 第188号:[[特定多目的ダム法施行令]] * 第192号:[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令]] * 第205号:[[高速自動車国道法施行令]] * 第219号:[[内閣官房組織令]] * 第275号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]] **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] ==昭和33年== *[[一般国道の指定区間を指定する政令]](第164号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]](第275号) **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] == 昭和35年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第272号)]] == 昭和36年 == * [[車両制限令 (昭和36年政令第265号)|車両制限令]](第265号) **[[車両制限令|最終改正時]] * [[学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和36年政令第427号)]] ==昭和37年== * 第93号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和37年政令第93号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令]](第223号) **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和38年8月9日施行|昭和38年政令第307号による改正時]] **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和40年11月1日施行|昭和40年政令第349号による改正時]] ==昭和38年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第307号) ==昭和39年== *[[独立行政法人等登記令|特殊法人登記令]] *[[特殊法人登記令 (昭和39年政令第28号)|特殊法人登記令]](第28号) ※平成12年政令第326号により「独立行政法人等登記令」へ題名改正 **[[独立行政法人等登記令|最終改正時]] *[[組合等登記令 (昭和39年政令第29号)|組合等登記令]](第29号) **[[組合等登記令|最終改正時]] *東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令(第287号) ==昭和40年== *[[一般国道の路線を指定する政令 (昭和40年政令第58号)|一般国道の路線を指定する政令]](第58号) **[[一般国道の路線を指定する政令|最終改正時]] *[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (昭和40年政令第330号)|新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令]](第330号) **[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令|最終改正時]] *[[高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第349号) == 昭和41年 == *第5号:[[石油ガス税法施行令]] *第9号:[[国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令]] *第11号:[[人事記録の記載事項等に関する政令]] *第12号:[[人事統計報告に関する政令]] *第14号:[[職員の服務の宣誓に関する政令]] *第15号:[[職員の兼業の許可に関する政令]] *第117号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第118号:[[歴史的風土審議会令]] *第120号:[[恩給審議会令]] *第121号:[[青少年問題審議会令]] *第122号:[[都市開発資金の貸付けに関する法律施行令]] *第132号:[[高圧ガス及び火薬類保安審議会令]] *第164号:[[地震保険に関する法律施行令]] *第189号:[[同和対策協議会令]] *第199号:[[家内労働審議会令]] *第210号:[[理科教育及び産業教育審議会令]] *第213号:[[特殊地域農業振興対策審議会令]] *第214号:[[装蹄師試験委員令]] *第215号:[[畜産振興審議会令]] *第218号:[[工場立地及び工業用水審議会令]] *第219号:[[弁理士審査会令]] *第222号:[[行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令]] *第223号:[[中部圏開発整備本部組織令]] *第224号:[[野菜生産出荷安定法施行令]] *第227号:[[戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令]] *第232号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令]] *第240号:[[新東京国際空港の位置を定める政令]] *第243号:[[新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令]] *第245号:[[恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令]] *第246号:[[建国記念日審議会令]] *第248号:[[官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令]] *第261号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (昭和41年政令第261号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第271号:[[建設省組織令の一部を改正する等の政令]] *第273号:[[新東京国際空港公団法施行令]] *第276号:[[駐留軍関係離職者対策審議会令]] *第279号:[[こどもの国協会法施行令]] *第304号:[[中部圏開発整備審議会令]] *第376号:[[建国記念の日となる日を定める政令]] ==昭和42年== * 第27号:[[入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令]] * 第146号:[[登録免許税法施行令]] * 第342号:[[中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会令]] * 第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] == 昭和43年 == * 第40号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和43年政令第40号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第157号:[[小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第198号:[[小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令]] * 第199号:[[小笠原諸島の復帰に伴う警察関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第200号:[[小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第201号:[[小笠原諸島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第202号:[[小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第203号:[[小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第204号:[[小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第205号:[[小笠原諸島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第206号:[[小笠原諸島の復帰に伴う通商産業省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第207号:[[小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第208号:[[小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第209号:[[小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令]] * 第210号:[[小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第221号:[[小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第212号:[[小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令]] ==昭和44年== * 第6号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和44年政令第6号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第121号:[[行政機関職員定員令]] * 第157号:[[都市計画法の施行期日を定める政令]] * 第158号:[[都市計画法施行令]] * 第180号:[[地価公示法施行令]] * 第195号:[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令]] * 第205号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第206号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令]] * 第208号:[[漁業近代化資金助成法の施行期日を定める政令]] * 第209号:[[漁業近代化資金助成法施行令]] * 第232号:[[都市再開発法施行令]] ==昭和45年== *第87号:[[都市再開発法による不動産登記に関する政令]] *第109号:[[沖縄・北方対策庁組織令]] *第189号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和45年政令第189号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *第206号:[[情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令]] *第240号:[[筑波研究学園都市建設法施行令 (昭和45年政令第240号)|筑波研究学園都市建設法施行令]] **[[筑波研究学園都市建設法施行令|最終改正時]] *第320号:[[道路構造令 (昭和45年政令第320号)|道路構造令]](第320号) **[[道路構造令|最終改正時]] *第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] ==昭和46年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和46年政令第179号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第179号) *[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]](第300号) == 昭和47年 == * 第90号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第91号:[[沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第92号:[[沖縄の復帰に伴う私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第93号:[[沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置等に関する政令]] * 第94号:[[沖縄の復帰に伴う元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の改正等に関する政令]] * 第95号:[[沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第98号:[[沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令]] * 第99号:[[沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第101号:[[沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第102号:[[沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第103号:[[沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第104号:[[沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第106号:[[沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第108号:[[沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第110号:[[沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第112号:[[沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第115号:[[沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] *[[沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令]](第116号) * 第149号:[[沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令]] * 第150号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第151号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第153号:[[沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第156号:[[沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第158号:[[沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第160号:[[沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第161号:[[沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第176号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第180号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第一項の沖縄の復帰後効力を有しない刑罰に関する規定を定める政令]] * 第187号:[[沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第195号:[[沖縄の復帰に伴う防衛施設庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第198号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令]] * 第199号:[[沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令]] * 第155号:[[沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第191号:[[沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令]] == 昭和49年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第398号)]] == 昭和52年 == * 第268号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令]] == 昭和53年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和53年政令第138号)]] ==昭和55年== *[[農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令]](第288号) == 昭和56年 == * [[出入国管理及び難民認定法関係手数料令]](昭和56年政令第309号) * [[海運監理部の設置に伴う運輸省組織令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第42号)]] * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第176号)]] == 昭和57年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第274号)]] == 昭和59年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第135号)]] * [[港湾法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第176号)]] == 昭和60年 == * [[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和60年政令第317号)]] == 昭和62年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第49号)]] ==昭和64年== *[[元号を改める政令]](第1号) == 平成元年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第59号)]] == 平成3年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成3年政令第49号)]] ==平成4年== *[[計量単位令 (平成4年政令第357号)|計量単位令]](第357号) **[[計量単位令|最終改正時]] == 平成6年 == * [[権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令]](平成6年7月29日政令第258号) * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)]] * [[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成6年政令第251号)]] * [[行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成6年政令第303号)]] ==平成7年== *第36号:[[被災市街地復興特別措置法施行令]] *第40号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令]] *第42号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令]] *第44号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令]] *第46号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令]] *第48号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令]] *第294号:[[地震防災対策特別措置法の施行期日を定める政令]] *第295号:[[地震防災対策特別措置法施行令]] *第296号:[[地震調査研究推進本部令]] *第317号:[[サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令]] *第326号:[[古物営業法施行令]] *第408号:[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 (平成7年政令第408号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]] **[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令|最終改正時]] ==平成8年== *第152号:[[消費経済審議会令]] *第153号:[[林業労働力の確保の促進に関する法律施行令]] *第213号:[[海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令]] *第216号:[[塩事業法施行令]] *第235号:[[国会等移転審議会令]] *第240号:[[科学技術振興事業団法施行令]] *第253号:[[農畜産業振興事業団法施行令]] *第320号:[[行政改革会議令]] *第323号:[[社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令]] *第344号:[[日本中央競馬会の平成九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合等を定める政令]] *第352号:[[阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] == 平成9年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第67号)]] == 平成10年 == * [[動産・債権譲渡登記令]](平成10年政令第296号) * [[精神薄弱の用語の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成10年政令第372号)]] == 平成11年 == *第65号:[[当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令]] *第254号:[[都市基盤整備公団法施行令]] *第256号:[[都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令]] *第266号:[[国際協力銀行法施行令]] *第268号:[[国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第271号:[[日本政策投資銀行法施行令]] *第278号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第279号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令]] *第280号:[[民間資金等活用事業推進委員会令]] *第360号:[[防衛施設中央審議会令]] *第378号:[[東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *第385号:[[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令 (平成11年政令第385号)]] *第402号:[[没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *第417号:[[家畜保健衛生所法施行令]] == 平成12年 == *第4号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令 (平成12年政令第4号)|古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令]] * 第24号:[[後見登記等に関する政令]] * 第98号:[[弁理士法施行令等の一部を改正する政令 (平成12年政令第98号)]] * 第101号:[[国家公務員倫理規程]] * 第173号:[[自衛隊員倫理規程]] * 第174号:[[自衛隊員倫理審査会令]] * 第244号:[[中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令]] * 第245号:[[内閣府本府組織令]] * 第246号:[[総務省組織令]] * 第247号:[[郵政事業庁組織令]] * 第248号:[[法務省組織令]] * 第249号:[[外務省組織令]] * 第250号:[[財務省組織令]] * 第251号:[[文部科学省組織令]] * 第252号:[[厚生労働省組織令]] * 第253号:[[農林水産省組織令]] * 第254号:[[経済産業省組織令]] * 第255号:[[国土交通省組織令]] * 第256号:[[環境省組織令]] * 第257号:[[経済財政諮問会議令]] * 第258号:[[総合科学技術会議令]] * 第259号:[[男女共同参画会議令]] * 第260号:[[金融危機対応会議令]] * 第261号:[[防衛人事審議会令]] * 第262号:[[防衛調達審議会令]] * 第263号:[[金融審議会令]] * 第264号:[[自動車損害賠償責任保険審議会令]] * 第265号:[[公認会計士審査会令]] * 第268号:[[地方財政審議会令]] * 第275号:[[財政制度等審議会令]] * 第276号:[[関税・外国為替等審議会令]] * 第277号:[[関税等不服審査会令]] * 第278号:[[国税審議会令]] * 第279号:[[科学技術・学術審議会令]] * 第280号:[[中央教育審議会令]] * 第281号:[[文化審議会令]] * 第282号:[[社会保障審議会令]] * 第283号:[[厚生科学審議会令]] * 第284号:[[労働政策審議会令]] * 第285号:[[医道審議会令]] * 第287号:[[疾病・障害認定審査会令]] * 第288号:[[農業資材審議会令]] * 第292号:[[産業構造審議会令]] * 第293号:[[総合資源エネルギー調査会令]] * 第294号:[[工業所有権審議会令]] * 第295号:[[中小企業政策審議会令]] * 第298号:[[国土審議会令]] * 第299号:[[社会資本整備審議会令]] * 第300号:[[交通政策審議会令]] * 第301号:[[運輸審議会令]] * 第302号:[[臨時水俣病認定審査会令]] * 第311号:[[中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令]] * 第333号:[[独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令]] * 第345号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成12年政令第345号)]] * 第417号:[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令]] == 平成14年 == *第200号:[[国土交通省組織令の一部を改正する政令 (平成14年政令第200号)|国土交通省組織令の一部を改正する政令]] *第210号:[[道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第312号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成14年政令第312号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第379号:[[マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令]] ==平成15年== *第311号:[[都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令]] *第312号:[[森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第313号:[[酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第314号:[[割賦販売法施行令の一部を改正する政令]] *第315号:[[特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第316号:[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第317号:[[公職選挙法施行令の一部を改正する政令]] *第318号:[[独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令]] *第319号:[[行政手続法施行令の一部を改正する政令]] *第320号:[[最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令]] *第321号:[[道路構造令の一部を改正する政令]] *第322号:[[電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第323号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第324号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令]] *第325号:[[租税特別措置法施行令の一部を改正する政令]] *第326号:[[構造改革特別区域推進本部令]] *第327号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令]] *第328号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第329号:[[独立行政法人水資源機構法施行令]] *第335号:[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令]] *第469号:[[児童福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令]] *第470号:[[独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *第524号:[[密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令]] == 平成16年 == *[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第4号)|新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令]](第4号) * [[工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第57号)]] * [[日本学術会議会員候補者選考委員会令]](平成16年4月14日政令第162号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第322号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第322号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) * [[鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第328号)]] *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第355号) * [[不動産登記令]](平成16年12月1日政令第379号) ==平成17年== *二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律の施行期日を定める政令(第39号) *[[二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令]](第40号) *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第154号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第154号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第204号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第204号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第205号)|地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第205号) *[[日本学術会議法施行令]](第299号) *[[出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令]](第302号) *[[建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) *[[平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第329号) *[[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令]](第342号) **[[郵政民営化法施行令|平成18年政令第3号による改正時]](郵政民営化法施行令に題名改正) *[[会社法施行令]](第364号) == 平成18年 == * [[災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令]](平成18年1月5日政令第1号) * [[労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]](平成18年1月5日政令第2号) * [[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令]](第3号) * [[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第14号)]] * [[行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第18号)]] * [[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令]](平成18年5月8日政令第192号) * [[簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令]](平成18年6月2日政令第207号) * [[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第247号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第247号) *法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令(第289号) * [[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第338号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第338号) ==平成19年== *[[防衛省独立行政法人評価委員会令]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令]] *[[道州制特別区域推進本部令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成19年政令第16号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成19年1月31日政令第16号) *[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令]] *[[遺失物法施行令]] *[[平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人住宅金融支援機構法施行令]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令]](第38号) *[[平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[公益認定等委員会令]] *[[独立行政法人農畜産業振興機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[がん対策推進協議会令]] *[[地方分権改革推進委員会令]] *[[東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[消費者契約法施行令]] *[[平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]] *[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[特別会計に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令]] *[[平成十九年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令]] *[[企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令]] *[[年金記録確認第三者委員会令]] *[[株式会社産業再生機構法第五十二条第一項の政令で定める日を定める政令]] *[[救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令]] *[[中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[信託法施行令]] *[[総合海洋政策本部令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第一項第六号の業務における信託業法の適用に関する政令]] *[[国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *[[年金業務・社会保険庁監視等委員会令]] *[[防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令]] *[[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令]] *[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約の締結に関する政令]] *[[平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令]] *[[商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令]](第276号) *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令]] *[[自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令]] *[[平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令]] *[[統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令]] *[[統計委員会令]] *[[信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[高齢者の医療の確保に関する法律施行令]] *[[前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令]] *[[利息制限法施行令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令]] *[[国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令]] *[[職員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第352号)|職員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第352号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第353号)|特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第353号) *[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令]] *[[株式会社商工組合中央金庫法施行令]] *[[消費生活協同組合法施行令]] *[[消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体金融機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令]] ==平成20年== *[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令]](第3号) *[[犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令]] *[[社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令]] *[[平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第45号) *[[ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第64号) *[[恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令]](第120号) *[[平成二十年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]](第121号) *[[戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令]](第122号) *[[独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令]](第128号) *[[平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]](第131号) *[[平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]](第132号) *[[特定通常実施権登録令]](第133号) *[[株式会社日本政策金融公庫法施行令]] *[[更生保護法施行令]] *[[地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令]](第154号) *[[所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令]](第164号) *[[再就職等監視委員会令]](第187号) *[[証券取引法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令]](第189号) *[[犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令]] *[[電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令]](第196号) *[[株式会社日本政策投資銀行法施行令]] *[[国家公務員制度改革推進本部令]](第221号) *[[平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第222号) *[[中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令]](第234号) *[[産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令]](第243号) *[[中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令]](第245号) *[[宇宙開発戦略本部令]](第251号) *[[独立行政法人国際協力機構法施行令]](第258号) *[[平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第272号) *[[金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令]](第274号) *[[犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令]](第278号) *[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令]](第281号) *[[農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令]](第296号) *[[スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第310号) *[[研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成20年政令第315号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第315号) *[[電子記録債権法施行令]] *[[統計法施行令]] *[[地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令]](第337号) *[[インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令]](第346号) *[[愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令]](第366号) *[[日本中央競馬会の平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]](第374号) *[[青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令]](第378号) *[[インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令]](第379号) *[[職員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第389号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第390号) *[[官民人材交流センター令]](第391号) *[[官民の人材交流の範囲を定める政令]](第392号) ==平成21年== *[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令]] *[[長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令]] *[[標準的な官職を定める政令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する政令]] *[[平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[退職手当・恩給審査会令]] *[[平成二十一年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令]] *[[ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令を廃止する政令]] *[[技術研究組合法施行令]] *[[米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令]] *[[水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令]] *[[商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[消費者庁組織令]] *[[消費者委員会令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令]] *[[特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令]] *[[消費者安全法施行令]] *[[エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社企業再生支援機構法施行令]] *[[平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令]] *[[薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令]] *[[平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令]] *[[新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令]] *[[子ども・若者育成支援推進本部令]] *[[日本年金機構法施行令]] *[[無尽業法施行令]] *[[金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令]] *[[肝炎対策推進協議会令]] ==平成22年== *[[ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[資金決済に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令]] *[[租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令]] *[[平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令]] *[[平成二十二年政令第七十六号|平成二十二年度における児童手当法及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令]] *[[年金業務監視委員会令]] *[[平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令]] *[[日本国憲法の改正手続に関する法律施行令]] *[[口蹄疫対策特別措置法施行令]] *[[排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令]] *[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令]] *[[公文書管理委員会令]] *[[エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成22年政令第201号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成22年9月14日政令第201号) *[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令]] *[[戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *[[平成二十二年政令第二百二十号|平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年十月十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公文書等の管理に関する法律施行令]] *[[PTA・青少年教育団体共済法施行令]] ==平成23年== *[[地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令]] *[[平成二十三年政令第九十四号|平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成二十三年四月から九月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令]] *[[平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令]] *[[東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令]] *[[展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令]] *[[東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[民間資金等活用事業推進会議令]] *[[東日本大震災復興対策本部令]] *[[東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[株式会社国際協力銀行法施行令]] *[[スポーツ基本法施行令]] *[[総合特別区域法施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[原子力損害賠償支援機構法施行令]] *[[平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十四年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[平成二十三年政令第二百七十三号|東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令]] *[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令]] *[[平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令]] *[[平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令]] *[[バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令]] *[[平成二十三年政令第三百九号|平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[特定非営利活動促進法施行令]] *[[平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令]] *[[調達価格等算定委員会令]] *[[南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公共施設等運営権登録令]] *[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十九条第一項の法人を定める政令]] *[[平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令]] *[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令]] *[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行令]] *[[鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令]] *[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令]] *[[津波防災地域づくりに関する法律施行令]] *[[水防法第三十二条第一項第二号の水防活動を定める政令]] ==平成24年== *第16号:[[復興特別所得税に関する政令]] *第17号:[[復興特別法人税に関する政令]] *第21号:[[復興庁設置法の施行期日を定める政令]] *第22号:[[復興庁組織令]] *第23号:[[復興推進会議令]] *第24号:[[復興推進委員会令]] *第25号:[[復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令]] *第37号:[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令]] *第40号:[[防衛省の職員に支給する特地勤務手当及び準特地勤務手当の月額の特例に関する政令]] *第48号:[[平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第54号:[[関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令]] *第76号:[[平成二十四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *第77号:[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う防衛省の職員の給与の特例等に関する政令]] *第114号:[[平成24年政令第114号|平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *第115号:[[福島復興再生特別措置法施行令]] *第149号:[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令]] *第150号:[[福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第152号:[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第155号:[[刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令]] *第157号:[[津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第174号:[[特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別設置法施行令]] *第185号:[[内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令]] *第186号:[[宇宙政策委員会令]] *第188号:[[国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令]] *第189号:[[東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令]] *第196号:[[非訟事件手続法の施行期日を定める政令]] *第203号:[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *第208号:[[平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第220号:[[平成二十五年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *第224号:[[社会保障制度改革国民会議令]] *第225号:[[社会保障制度改革推進法第十三条の政令で定める日を定める政令]] *第226号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第227号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第228号:[[原子力規制委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第229号:[[原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令]] *第230号:[[原子力規制庁組織令]] *第231号:[[原子炉安全専門審査会令]] *第232号:[[核燃料安全専門審査会令]] *第233号:[[原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令]] *第234号:[[原子力防災会議令]] *第235号:[[原子力規制委員会設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第236号:[[死因究明等の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第237号:[[死因究明等推進会議令]] *第243号:[[大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第244号:[[障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令]] *第249号:[[消費者安全調査委員会令]] *第271号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第272号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令]] *第280号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行期日を定める政令]] *第281号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令]] *第285号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第286号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律施行令]] *第290号:[[消費者教育の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第291号:[[消費者教育推進会議令]] *第296号:[[動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] ==平成25年== *[[母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令]] *[[規制改革会議令]] *[[特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令]] *[[国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令]] *[[税制調査会令 (平成25年政令第25号)]] *[[大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令]] *[[使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令]] *[[警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *[[日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令]] *[[平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第三項の政令で定める年齢等を定める政令]] *[[子ども・子育て会議令]] *[[平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]] ==平成26年== ===平成26年1月7日から3月19日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 1月 7日付(第6203号) *第1号: ''中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第2号: ''小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月16日付(第6209号) *第4号: 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第5号: '''子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令''' *第6号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第7号: '''[[子どもの貧困対策会議令]]''' *第8号: ''不動産特定共同事業法施行令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月17日付(号外第9号) *第10号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第11号: '''国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令''' *第12号: 産業競争力強化法の施行期日を定める政令 *第13号: '''産業競争力強化法施行令''' ;官報 平成26年 1月24日付(号外第15号) *第14号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第16号: ''特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成26年 1月29日付(第6218号) *第17号: ''地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令'' *第18号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第19号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月31日付(第6220号) *第20号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月 5日付(第6223号) *第21号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第22号: 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律の施行期日を定める政令 *第23号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第24号: 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第25号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月13日付(第6228号) *第26号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第27号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第28号: 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第29号: ''国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第30号: 地方公務員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第31号: ''地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第32号: 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第33号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第34号: 電気事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第35号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月17日付(第6230号) *第36号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月19日付(第6232号) *第37号: 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行期日を定める政令 *第38号: '''旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会令''' *第39号: ''独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第40号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第41号: '''防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令''' ;官報 平成26年 2月21日付(第6234号) *第42号: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第43号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月26日付(号外第38号) *第44号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第46号: '''農地中間管理事業の推進に関する法律施行令''' *第47号: 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第48号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第49号: ''金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月28日付(号外第40号) *第50号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 5日付(号外第44号) *第51号: ''利息制限法施行令等の一部を改正する政令'' *第52号: ''電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第53号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第54号: ''預金保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 7日付(第6244号) *第55号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第56号: ''消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月12日付(第6247号) *第57号: ''国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''漁船損害等補償法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: '''日本中央競馬会の平成二十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月14日付(第6249号) *第62号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第63号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第65号: '''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 3月19日付(第6252号) *第66号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第67号: ''航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令'' *第68号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第69号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ===平成26年3月24日から4月1日:政令第162号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 3月24日付(号外第61号) *第70号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第71号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第72号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第73号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第74号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第75号: '''国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第五項の政令で定める年齢等を定める政令''' ;官報 平成26年 3月26日付(号外第64号) *第76号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第77号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第78号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第79号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第81号: ''母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第82号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: '''平成二十六年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令''' ;官報 平成26年 3月28日付(号外第67号) *第84号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第86号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第91号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第92号: ''特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第93号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第94号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第96号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第97号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第98号: 国家戦略特別区域法の一部の施行期日を定める政令 *第99号: '''国家戦略特別区域法施行令''' *第100号: '''平成二十六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外第69号) *第101号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第102号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第103号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第104号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第105号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第111号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第113号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第114号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第120号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第121号: ''独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第122号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第125号: ''スポーツ基本法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''検疫法施行令等の一部を改正する政令'' *第127号: ''児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令'' *第129号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''[[独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令]]''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外特第6号) *第131号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第134号: ''奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第135号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: '''地方法人税法施行令''' *第140号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第141号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第147号: ''税理士法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第149号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第151号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第152号: ''関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第153号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第155号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令''' *第156号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 *第157号: 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第158号: '''子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令''' ;官報 平成26年 4月 1日付(第6260号) *第159号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第161号: ''預金保険法施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年4月16日から6月27日:政令第237号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 4月16日付(第6271号) *第163号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月18日付(号外第88号) *第164号: ''生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 4月23日付(号外第91号) *第165号: 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行期日を定める政令 *第166号: '''自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令''' *第167号: 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月25日付(号外第93号) *第168号: ''権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第169号: ''警察法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令'' *第171号: 雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: '''雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令''' ;官報 平成26年 5月 1日付(号外第97号) *第173号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第174号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第177号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第178号: '''国家戦略特別区域を定める政令''' ;官報 平成26年 5月14日付(号外第105号) *第179号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令'' *第180号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第181号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第182号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月16日付(号外第108号) *第183号: 内閣府設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第184号: ''内閣府設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月23日付(第6295号) *第185号: ''動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月28日付(第6298号) *第186号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第187号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第188号: アルコール健康障害対策基本法の施行期日を定める政令 *第189号: '''アルコール健康障害対策関係者会議令''' ;官報 平成26年 5月29日付(号外第117号) *第190号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第191号: '''幹部職員の任用等に関する政令''' *第192号: '''採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令''' *第193号: '''国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令''' *第194号: '''退職手当審査会令''' *第195号: ''国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月30日付(号外第119号) *第196号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第196号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第197号: 港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第198号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第200号: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第201号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月 4日付(号外第123号) *第202号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第203号: '''就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成26年 6月 6日付(第6305号) *第204号: 健康・医療戦略推進法の一部の施行期日を定める政令 *第205号: '''[[健康・医療戦略推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月11日付(号外第129号) *第206号: '''消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令''' *第207号: 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第208号: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第209号: '''社会保障制度改革推進会議令''' ;官報 平成26年 6月13日付(号外第132号) *第210号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第211号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第212号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''子ども・子育て支援法施行令''' ;官報 平成26年 6月18日付(号外第136号) *第214号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月20日付(号外第138号) *第215号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第216号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第217号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[社会保障制度改革推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月25日付(号外第141号) *第219号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第220号: 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第222号: ''東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令'' *第223号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第224号: 水循環基本法の施行期日を定める政令 *第225号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第226号: ''診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令'' *第227号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月27日付(号外第144号) *第228号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第229号: '''国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日を定める政令''' *第230号: ''地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令'' *第231号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第232号: ''建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第233号: 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第234号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第235号: '''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' *第236号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年7月2日から9月30日:政令第318号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 7月 2日付(号外第148号) *第238号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第239号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第240号: 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第242号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第243号: 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第245号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第246号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第247号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第248号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 4日付(号外第151号) *第249号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第250号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 9日付(第6328号) *第251号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第253号: 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 7月11日付(第6330号) *第254号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月16日付(号外第159号) *第255号: ''国立大学法人法施行令の一部を改正する政令'' *第256号: '''中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令''' *第257号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第258号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: がん登録等の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第260号: '''がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令''' *第261号: '''独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令''' ;官報 平成26年 7月24日付(第6338号) *第262号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第263号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月25日付(第6339号) *第264号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月30日付(号外第169号) *第265号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第266号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第267号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第268号: 薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第269号: ''薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成26年 8月 6日付(第6347号) *第270号: 海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第271号: ''海岸法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月 8日付(第6349号) *第275号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第276号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第278号: '''再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令''' *第279号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月20日付(号外第185号) *第280号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第282号: マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第283号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第284号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第285号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第287号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第288号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第289号: ''中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第290号: '''平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月 3日付(号外第196号) *第291号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令'' *第292号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第293号: ''義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第296号: 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第297号: ''電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第298号: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第299号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''児童福祉法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月10日付(第6372号) *第301号: '''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月12日付(第6374号) *第302号: '''排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令''' *第303号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月18日付(第6377号) *第304号: 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第305号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''鉱害賠償登録令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月19日付(第6378号) *第307号: 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第308号: ''建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第309号: 租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第310号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 9月25日付(号外第211号) *第311号: 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第312号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' *第313号: ''次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第314号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 9月26日付(第6382号) *第315号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月30日付(号外第216号) *第316号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第317号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成26年10月1日から12月24日:政令第415号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年10月 1日付(第6385号) *第319号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第321号: ''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第322号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第323号: 内水面漁業の振興に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第324号: '''内水面漁業の振興に関する法律施行令''' *第325号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: ''労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月 3日付(号外第220号) *第328号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令'' *第329号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月10日付(第6392号) *第330号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第331号: 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第332号: ''株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月16日付(第6395号) *第333号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第334号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月17日付(第6396号) *第335号: 特定秘密の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第336号: '''特定秘密の保護に関する法律施行令''' *第337号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第338号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令 *第340号: '''過労死等防止対策推進協議会令''' ;官報 平成26年10月22日付(号外第233号) *第341号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月24日付(第6401号) *第343号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月29日付(第6404号) *第344号: 地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第345号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第346号: ''農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第347号: '''農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令''' *第348号: ''理容師法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''美容師法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月31日付(第6406号) *第350号: ''社会保障審議会令の一部を改正する政令'' *第351号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第351号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第352号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第353号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第354号: ''国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月 6日付(第6409号) *第355号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第356号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月12日付(号外第249号) *第357号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第358号: '''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月14日付(第6415号) *第359号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月19日付(号外第255号) *第360号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第361号: '''平成二十六年十月十三日及び同月十四日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第362号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第363号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' *第364号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' *第365号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月21日付(号外第258号) *第366号: ''災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第367号: 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年11月27日付(号外第262号) *第368号: ''不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令'' *第369号: 花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令 *第370号: '''花きの振興に関する法律施行令''' *第371号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第372号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令'' *第373号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第374号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第376号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第377号: '''地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月28日付(号外第264号) *第378号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第379号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: まち・ひと・しごと創生法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年12月 3日付(第6427号) *第382号: 海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第383号: ''海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第384号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月12日付(号外第277号) *第385号: 原子力委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第387号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第390号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第391号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第394号: '''経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令''' *第395号: ''砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第396号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第397号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第398号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月19日付(号外第284号) *第399号: サイバーセキュリティ基本法の一部の施行期日を定める政令 *第400号: '''サイバーセキュリティ戦略本部令''' *第401号: ''内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第402号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第403号: '''平成二十六年十一月二十二日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第404号: ''子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第405号: ''農地法施行令及び農産物検査法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第407号: ''日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第408号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月24日付(第6441号) *第409号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第410号: ''鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第411号: ''特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第413号: ''北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第414号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第415号: '''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ==平成27年== ===平成27年1月9日から3月20日:政令第81号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 1月 9日付(第6448号) *第1号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第2号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月15日付(第6451号) *第3号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第4号: ''住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令'' *第5号: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第6号: ''土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第7号: 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月21日付(第6455号) *第10号: 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第11号: ''建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第12号: 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第13号: ''建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第14号: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月23日付(号外第14号) *第16号: 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第17号: ''会社更生法施行令の一部を改正する政令'' *第18号: 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第19号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第20号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第21号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第22号: 子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 1月28日付(号外第17号) *第23号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令'' *第24号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第26号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第27号: ''特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令'' *第28号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月30日付(号外第21号) *第29号: 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第30号: ''地方自治法施行令等の一部を改正する政令'' *第31号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第32号: 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第33号: '''粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十六年度における適用の停止を定める政令''' ;官報 平成27年 2月 4日付(号外第26号) *第34号: 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第35号: ''独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第36号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理に関する政令'' *第37号: ''会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令'' *第38号: ''地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第39号: ''生活保護法施行令の一部を改正する政令'' *第40号: '''生活困窮者自立支援法施行令''' ;官報 平成27年 2月12日付(第6470号) *第41号: ''労働政策審議会令の一部を改正する政令'' *第42号: ''森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第43号: '''独立行政法人森林総合研究所法施行令''' *第44号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第45号: ''漁業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令'' *第46号: ''医療法施行令等の一部を改正する政令'' *第47号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月16日付(第6472号) *第48号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月18日付(第6474号) *第49号: 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 2月20日付(第6476号) *第50号: 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第51号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第52号: 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第53号: ''放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第54号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月25日付(第6479号) *第55号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月27日付(号外第42号) *第56号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第57号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第59号: ''電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第60号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 3月 4日付(第6484号) *第62号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第63号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月 6日付(第6486号) *第65号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第66号: ''水先法施行令の一部を改正する政令'' *第67号: 食品表示法の施行期日を定める政令 *第68号: '''食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令''' *第69号: 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 3月11日付(第6489号) *第70号: '''日本中央競馬会の平成二十七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第71号: ''国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月13日付(第6491号) *第72号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第73号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月18日付(号外第57号) *第74号: ''独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第75号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第76号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第77号: 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第78号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第79号: '''平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年 3月20日付(第6496号) *第80号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第81号: ''特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年3月25日から4月10日:政令第213号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 3月25日付(号外第65号) *第82号: ''公正取引委員会事務総局組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第83号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第84号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: 少年院法の施行期日を定める政令 *第91号: '''少年院法施行令''' *第92号: '''少年鑑別所法施行令''' *第93号: ''少年院法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第94号: ''国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月27日付(号外第69号) *第95号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第96号: '''独立行政法人評価制度委員会令''' *第97号: ''住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第99号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第100号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第101号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第102号: '''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第二条に規定する政令で定める日を定める政令''' *第103号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第104号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第105号: ''司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第107号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第108号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第110号: ''小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令'' *第111号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第113号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第114号: ''特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: '''平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第119号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第120号: ''北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第121号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第122号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月31日付(号外第72号) *第124号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第125号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第126号: ''厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令'' *第129号: ''激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第130号: ''平成十二年から平成二十五年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第131号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''私立学校振興助成法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第134号: ''漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第135号: ''地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第139号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第140号: '''日本医療研究開発機構審議会令''' ;官報 平成27年 3月31日付(号外特第11号) *第141号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第143号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第147号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第153号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第154号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第155号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令'' *第156号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令'' *第157号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第158号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第159号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第160号: ''国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令'' *第161号: ''地方税法施行令等の一部を改正する政令'' *第162号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第163号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''山村振興法施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第166号: ''子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令'' *第167号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 1日付(第6504号) *第169号: ''産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 3日付(第6506号) *第171号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 8日付(第6509号) *第173号: '''原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令''' *第174号: ''原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令及び保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月10日付(号外特第14号) *第176号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第177号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第178号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第179号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第181号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第182号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第183号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第185号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第186号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第187号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第188号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第189号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第190号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第192号: '''総務省国立研究開発法人審議会令''' *第193号: '''文部科学省国立研究開発法人審議会令''' *第194号: '''厚生労働省国立研究開発法人審議会令''' *第195号: '''農林水産省国立研究開発法人審議会令''' *第196号: '''経済産業省国立研究開発法人審議会令''' *第197号: '''国土交通省国立研究開発法人審議会令''' *第198号: '''環境省国立研究開発法人審議会令''' *第199号: '''原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令''' *第200号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第201号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第202号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第205号: ''矯正医官修学資金貸与法施行令の一部を改正する政令'' *第206号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第209号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第210号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第212号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年4月15日から6月26日:政令第260号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 4月15日付(第6514号) *第214号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月17日付(第6516号) *第215号: ''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月22日付(号外第92号) *第216号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第217号: ''外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令'' *第218号: ''社会資本整備審議会令の一部を改正する政令'' *第219号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月24日付(号外第95号) *第220号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第221号: ''高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' ;官報 平成27年 4月30日付(号外第99号) *第222号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第224号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第225号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令'' *第226号: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令''' *第228号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月 7日付(号外第102号) *第229号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第230号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 5月15日付(号外第108号) *第231号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第232号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第233号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月20日付(号外第111号) *第234号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第235号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第236号: ''内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第237号: ''株式会社日本政策投資銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月22日付(号外第114号) *第238号: 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第239号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月27日付(号外第117号) *第240号: 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''保険業法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' *第242号: ''株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月29日付(第6542号) *第243号: '''国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 5月29日付(号外特第17号) *第244号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 6月 3日付(号外第125号) *第245号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' *第246号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月 5日付(第6547号) *第247号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月10日付(第6550号) *第248号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第249号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月19日付(第6557号) *第251号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月24日付(号外第140号) *第252号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第253号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第255号: 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第256号: '''平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令''' *第257号: 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第258号: '''平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令''' ;官報 平成27年 6月26日付(号外第143号) *第259号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第260号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ===平成27年7月1日から9月30日:政令第353号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 7月 1日付(号外第147号) *第261号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第262号: ''不動産登記令等の一部を改正する政令'' *第263号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第264号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 3日付(号外第150号) *第265号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第267号: 電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: '''電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第269号: ''介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 8日付(号外第153号) *第270号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月10日付(号外第155号) *第271号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月17日付(号外第161号) *第272号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第275号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月24日付(第6581号) *第276号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月29日付(第6584号) *第277号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第278号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月31日付(号外第172号) *第279号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: ''構造改革特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第281号: 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第282号: ''官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第283号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月 7日付(号外第178号) *第287号: ''国勢調査令の一部を改正する政令'' *第288号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第289号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月12日付(第6594号) *第290号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第291号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第292号: 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第293号: ''株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第294号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第296号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月26日付(第6604号) *第297号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第298号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月28日付(号外第194号) *第300号: ''全国新幹線鉄道整備法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第301号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第302号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第303号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第304号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第305号: ''社会資本整備重点計画法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: '''[[平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第307号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第308号: ''電気事業法施行令等の一部を改正する政令'' *第309号: '''電力取引監視等委員会令''' *第310号: 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第311号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: '''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' ;官報 平成27年 9月 2日付(号外第199号) *第313号: 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第314号: ''弁護士会登記令の一部を改正する政令'' *第315号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第316号: ''中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月 4日付(号外第202号) *第317号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: '''女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月 9日付(号外第206号) *第319号: ''農林水産省組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第321号: 競馬法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第322号: ''競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: '''がん登録等の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月11日付(号外第208号) *第324号: '''国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 9月16日付(号外第212号) *第325号: ''電波法施行令の一部を改正する政令'' *第326号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月18日付(号外第214号) *第327号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第328号: ''文部科学省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第329号: '''スポーツ審議会令''' *第330号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第331号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第332号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' *第333号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第334号: ''防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第335号: ''独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部を改正する政令'' *第336号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第337号: 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第338号: ''犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成27年 9月28日付(号外第220号) *第339号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月29日付(号外第222号) *第340号: ''労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成27年 9月30日付(号外第224号) *第341号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第342号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令'' *第343号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令'' *第344号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第345号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第346号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第347号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第348号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第349号: '''平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第350号: ''所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第351号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第352号: ''勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第353号: ''理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年10月2日から12月28日:政令第446号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年10月 2日付(第6628号) *第354号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第355号: 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第356号: '''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令''' *第357号: '''旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令''' ;官報 平成27年10月 7日付(第6631号) *第358号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第359号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第360号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月 7日付(号外特第27号) *第361号: '''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年10月15日付(第6636号) *第362号: 不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第363号: '''特定秘密の保護に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令''' ;官報 平成27年10月16日付(第6637号) *第364号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月28日付(号外第245号) *第365号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第366号: ''農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月30日付(第6647号) *第367号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第368号: 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律の施行期日を定める政令 *第369号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第370号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第371号: 航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年11月11日付(号外第254号) *第372号: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令 *第373号: '''消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令''' *第374号: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第375号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第376号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第377号: 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第378号: '''水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令''' *第379号: ''大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令'' *第380号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月13日付(号外第257号) *第381号: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第383号: 水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第384号: ''下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月18日付(第6659号) *第385号: ''[[高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 (平成27年政令第385号)|高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令]]'' *第386号: ''精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月20日付(第6661号) *第387号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''民間事業者による信書の送達に関する法律第三十七条の審議会等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月26日付(号外第265号) *第390号: 行政不服審査法の施行期日を定める政令 *第391号: '''行政不服審査法施行令''' *第392号: ''行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第393号: '''犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令''' *第394号: '''入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令''' *第395号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月27日付(第6665号) *第396号: ''関税法施行令の一部を改正する政令'' *第397号: '''バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令''' *第398号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 2日付(第6668号) *第399号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成27年政令第399号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第400号: アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令 *第401号: '''アレルギー疾患対策推進協議会令''' *第402号: ''確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 4日付(第6670号) *第403号: ''検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令'' *第404号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第405号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 8日付(第6672号) *第407号: ''外務省組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 9日付(第6673号) *第408号: 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第409号: ''活動火山対策特別措置法施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第410号: 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第411号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第413号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月11日付(第6675号) *第414号: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第415号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月16日付(号外第281号) *第416号: ''地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令'' *第417号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第418号: ''文化財保護法施行令及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第419号: 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第420号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第421号: ''学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第422号: 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第423号: ''不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第424号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第425号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第426号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月18日付(号外第284号) *第427号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第428号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第429号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第430号: ''公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第431号: ''農業改良助長法施行令の一部を改正する政令'' *第432号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' *第433号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' *第434号: '''個人情報保護委員会事務局組織令''' ;官報 平成27年12月24日付(号外第288号) *第435号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第436号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第437号: 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第438号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第439号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第440号: ''農地法施行令等の一部を改正する政令'' *第441号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月28日付(号外第291号) *第442号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第443号: 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第444号: ''旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第445号: 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第446号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成28年== ===平成28年1月5日から3月18日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 1月 5日付(第6687号) *第1号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月 7日付(第6689号) *第2号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月14日付(第6693号) *第3号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第4号: '''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令''' ;官報 平成28年 1月15日付(第6694号) *第5号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第6号: ''建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第7号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: '''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令''' ;官報 平成28年 1月20日付(第6697号) *第9号: ''財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令'' *第10号: ''武器等製造法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月22日付(号外第14号) *第11号: ''独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第12号: '''独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令''' *第13号: ''国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第14号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第16号: ''教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第17号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第18号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第19号: ''労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月26日付(号外第16号) *第20号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第21号: ''道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第22号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月29日付(号外第20号) *第23号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第26号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' *第27号: ''農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第28号: '''存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令''' *第29号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第30号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第31号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第32号: '''障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令''' *第33号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月 3日付(号外第24号) *第34号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第35号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第36号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う内閣府関係政令の整備に関する政令'' *第37号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第38号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第39号: 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第40号: ''電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月 5日付(号外特第5号) *第41号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月15日付(第6714号) *第42号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月17日付(号外第34号) *第43号: ''電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 2月19日付(第6718号) *第44号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第45号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月24日付(号外第40号) *第46号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第47号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第48号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第49号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第50号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第51号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 2日付(第6726号) *第52号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 4日付(第6728号) *第54号: '''日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第55号: 公認心理師法の一部の施行期日を定める政令 *第56号: ''公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月 9日付(第6731号) *第57号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第58号: '''独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令''' *第59号: ''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月11日付(第6733号) *第60号: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第63号: '''平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成28年 3月16日付(第6736号) *第64号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第65号: ''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第66号: ''毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月18日付(第6738号) *第67号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第68号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第69号: ''家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令'' ===平成28年3月24日から4月8日:政令第196号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 3月24日付(第6741号) *第70号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第71号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第72号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第73号: ''肥料取締法施行令及び農薬取締法施行令の一部を改正する政令'' *第74号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第75号: ''特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令'' *第76号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月25日付(号外第67号) *第77号: ''交通政策審議会令の一部を改正する政令'' *第78号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第79号: ''郵政民営化法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第81号: 医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第82号: ''医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第83号: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第84号: ''我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月30日付(号外第71号) *第85号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第86号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第87号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第89号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令'' *第93号: ''災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第95号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第96号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第97号: '''平成二十八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第98号: ''旅館業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外第73号) *第99号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第100号: ''農村地域工業等導入促進法施行令の一部を改正する政令'' *第101号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第102号: ''水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第13号) *第103号: ''内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第104号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第105号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第111号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第112号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第113号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第114号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第115号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第116号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第117号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第118号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第119号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第120号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第122号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第127号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第128号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''平成二十八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令''' *第131号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: '''平成二十八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令''' *第133号: ''地方税法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第134号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第135号: ''都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第138号: ''都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第140号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第141号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第142号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第147号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''酒税法施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''たばこ税法施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''揮発油税法施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''石油ガス税法施行令の一部を改正する政令'' *第153号: ''石油石炭税法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''航空機燃料税法施行令の一部を改正する政令'' *第155号: ''印紙税法施行令の一部を改正する政令'' *第156号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第157号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第158号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第159号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第160号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第161号: ''輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第163号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第167号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第169号: ''土地改良法施行令等の一部を改正する政令'' *第170号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第171号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第172号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第173号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第174号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第176号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第177号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第178号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第179号: ''社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部を改正する政令'' *第180号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第14号) *第181号: ''国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第182号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第183号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第184号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第185号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第186号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 1日付(号外第76号) *第188号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第189号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 6日付(第6750号) *第190号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第192号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第193号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 8日付(第6752号) *第194号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第195号: ''相殺関税に関する政令及び不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第196号: '''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ===平成28年4月11日から6月30日:政令第248号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 4月11日付(号外特第18号) *第197号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月15日付(号外第88号) *第198号: 刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第199号: ''刑法等の一部を改正する法律及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第200号: ''戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令'' *第201号: ''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月20日付(号外第92号) *第202号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第205号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月22日付(号外第94号) *第206号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月26日付(号外特第23号) *第207号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 4月27日付(号外第97号) *第208号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第209号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(第6767号) *第210号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(号外特第25号) *第212号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月 9日付(第6769号) *第214号: [[成年後見制度の利用の促進に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第215号: '''[[成年後見制度利用促進会議令]]''' *第216号: '''[[成年後見制度利用促進委員会令]]''' ;官報 平成28年 5月13日付(号外第106号) *第217号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての非常災害の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月18日付(号外第109号) *第219号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第220号: 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''漁船損害等補償法施行令及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第222号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月20日付(号外第111号) *第223号: [[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第224号: '''[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令]]''' *第225号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月25日付(号外第114号) *第226号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月27日付(号外第117号) *第227号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第228号: ''衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の一部を改正する政令'' *第229号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第230号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第231号: ''[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年)|地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]]の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第232号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 3日付(号外第123号) *第233号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第235号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 7日付(号外第126号) *第236号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月15日付(第6796号) *第237号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第237号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' ;官報 平成28年 6月17日付(号外第134号) *第238号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第239号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第240号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 6月22日付(第6801号) *第241号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月24日付(号外第140号) *第242号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第242号)|平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第243号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年 6月30日付(第6807号) *第246号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第247号: 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第248号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ===平成28年7月1日から9月30日:政令第323号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 7月 1日付(第6808号) *第249号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第250号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第251号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]]''' *第254号: 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第255号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' *第256号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月15日付(号外第157号) *第257号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第258号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: ''駐車場法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月21日付(第6821号) *第260号: ''外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第261号: 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 7月27日付(第6825号) *第263号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外第168号) *第264号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第265号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第267号: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: ''ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第269号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外特第33号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''雇用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第272号: 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年 8月 3日付(第6830号) *第273号: ''国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第274号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う文部科学省関係政令の整備に関する政令'' *第276号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月 3日付(号外特第34号) *第278号: ''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月12日付(第6836号) *第279号: [[国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第280号: ''警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月18日付(第6840号) *第282号: '''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第283号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 8月29日付(号外第189号) *第285号: 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第286号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第287号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第288号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第289号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月 7日付(号外第197号) *第290号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第291号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第292号: ''外務省組織令等の一部を改正する政令'' *第293号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第296号: ''流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第297号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第298号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第299号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第301号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第302号: ''出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令'' *第303号: '''[[規制改革推進会議令]]''' ;官報 平成28年 9月 9日付(第6856号) *第304号: ''中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月14日付(第6859号) *第305号: ''家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第307号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月23日付(第6864号) *第308号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第309号: '''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第310号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 9月28日付(第6867号) *第311号: 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第312号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第313号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第314号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第315号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月30日付(号外第215号) *第316号: 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第317号: '''電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第318号: 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第319号: ''原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第320号: 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第321号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第322号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ===平成28年10月1日から12月28日:政令第406号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年10月 5日付(第6872号) *第324号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第325号: '''[[被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成28年)|被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令]]''' ;官報 平成28年10月13日付(第6877号) *第326号: ''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第327号: ''地域保健法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月19日付(号外第231号) *第328号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第329号: サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第330号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第331号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月21日付(第6883号) *第332号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令'' *第333号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' *第334号: ''特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第335号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月26日付(第6886号) *第336号: '''[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年10月28日付(号外第239号) *第337号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第338号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第340号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第341号: ''日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 2日付(第6891号) *第343号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 8日付(第6893号) *第344号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第345号: '''平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令''' *第346号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月11日付(第6897号) *第347号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令''' *第348号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年11月16日付(号外第252号) *第350号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月17日付(第6901号) *第351号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月18日付(第6902号) *第352号: ''独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月24日付(号外第257号) *第353号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第354号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月28日付(号外第261号) *第355号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第356号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第357号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第358号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第359号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第360号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第361号: ''[[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律]]の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年11月30日付(第6909号) *第362号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第363号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第364号: ''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第365号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 2日付(号外第267号) *第366号: ''河川法施行令の一部を改正する政令'' *第367号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第368号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 7日付(第6914号) *第369号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第370号: ''特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令'' *第371号: 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第372号: ''漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年12月 9日付(号外第273号) *第373号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月14日付(号外第276号) *第374号: ''火薬類取締法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: ''確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令'' *第376号: '''官民データ活用推進戦略会議令''' ;官報 平成28年12月14日付(号外特第44号) *第377号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月16日付(号外第278号) *第378号: ''財政制度等審議会令の一部を改正する政令'' *第379号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: 道路運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' *第383号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月22日付(第6925号) *第384号: 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月26日付(号外第285号) *第385号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第387号: ''最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第389号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第390号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第391号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''都市公園法施行令の一部を改正する政令'' *第394号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第395号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第396号: ''森林法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第397号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第398号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第399号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第400号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第401号: 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第402号: ''日本年金機構法施行令の一部を改正する政令'' *第403号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月28日付(第6928号) *第404号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第405号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第406号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ==平成29年== ===平成29年1月13日から3月29日:政令第64号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 1月13日付(第6935号) *第1号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月18日付(第6938号) *第2号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月20日付(第6940号) *第4号: ''貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第5号: ''特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月25日付(号外第15号) *第6号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第7号: ''畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第8号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第10号: '''経済連携協定に基づく報復関税に関する政令''' ;官報 平成29年 1月27日付(第6945号) *第11号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 2月 3日付(第6950号) *第12号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第13号: ''中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月 8日付(第6953号) *第14号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月10日付(第6955号) *第16号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月15日付(第6958号) *第17号: ''一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第18号: 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 *第19号: ''行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第20号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第21号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月17日付(第6960号) *第22号: ''教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第23号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: '''民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 2月22日付(第6963号) *第25号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第26号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月24日付(第6965号) *第27号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第28号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月 3日付(第6970号) *第29号: ''独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月10日付(第6975号) *第30号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第31号: '''日本中央競馬会の平成二十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第32号: ''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第33号: '''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第34号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月17日付(第6980号) *第35号: ''[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]等の一部を改正する政令'' *第36号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第37号: ''公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月23日付(号外第58号) *第38号: ''防衛省組織令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第39号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第40号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第41号: [[特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第42号: '''[[特定複合観光施設区域整備推進本部令]]''' *第43号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月24日付(号外第60号) *第44号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第46号: 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第47号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' *第48号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第49号: ''信用金庫法施行令等の一部を改正する政令'' *第50号: '''金融商品取引法の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令''' *第51号: ''航空法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第52号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月29日付(号外第65号) *第54号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第55号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第56号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第57号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令'' *第63号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第64号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成29年3月31日から4月12日:政令第137号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 3月31日付(号外第69号) *第65号: アルコール健康障害対策基本法の一部の施行期日を定める政令 *第66号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第67号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第68号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第69号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第70号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第71号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第72号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第73号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第74号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第75号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第76号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第77号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第78号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第79号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第80号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第81号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第82号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第84号: ''漁港漁場整備法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第85号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第87号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第88号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第93号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第96号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第97号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第99号: '''平成二十九年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第100号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第101号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第102号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第103号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第104号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第7号) *第105号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第107号: ''地方法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第108号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第109号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第110号: ''酒税法施行令等の一部を改正する政令'' *第111号: ''電源開発促進税法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第113号: '''国税犯則取締法施行規則を廃止する政令''' *第114号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第115号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第8号) *第120号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第122号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''国土交通省組織令等の一部を改正する政令'' *第124号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第128号: ''公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 4月 7日付(号外第75号) *第130号: 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第131号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第132号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第134号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第135号: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第136号: '''外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 4月12日付(第6997号) *第137号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ===平成29年4月21日から6月30日:政令第178号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 4月21日付(号外第88号) *第138号: ''海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第139号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第140号: '''休眠預金等活用審議会令''' ;官報 平成29年 4月28日付(第7009号) *第141号: 自転車活用推進法の施行期日を定める政令 *第142号: '''[[自転車活用推進本部令]]''' *第143号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月 8日付(第7012号) *第144号: ''社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令'' *第145号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月19日付(号外第105号) *第146号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 5月26日付(号外第110号) *第147号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第148号: 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第149号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第150号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月31日付(号外第113号) *第152号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第153号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月 7日付(第7034号) *第154号: ''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月14日付(号外第125号) *第155号: 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第156号: ''都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第157号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第158号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第159号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月16日付(号外第128号) *第161号: 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第162号: ''海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月21日付(第7044号) *第163号: ''計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月23日付(号外第134号) *第164号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第165号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月30日付(号外第140号) *第167号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第168号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第169号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第170号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第171号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第172号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第173号: 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第174号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第177号: ''地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第178号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ===平成29年7月5日から9月29日:政令第255号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 7月 5日付(第7054号) *第179号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令等の一部を改正する政令'' *第181号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第182号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月 7日付(号外第146号) *第183号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: 厚生労働省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第185号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第186号: ''原子力災害対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第188号: ''港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第189号: ''過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月14日付(号外第152号) *第190号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第191号: ''農業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第192号: 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第193号: ''農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第194号: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第195号: ''外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第196号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令'' *第197号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月20日付(第7064号) *第198号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月21日付(第7065号) *第200号: ''公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月26日付(号外第161号) *第201号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第202号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第203号: ''行政手続法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月28日付(号外第164号) *第205号: 農業競争力強化支援法の施行期日を定める政令 *第206号: '''農業競争力強化支援法施行令''' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第209号: 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第210号: ''企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第211号: ''農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第212号: ''介護保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第214号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 8月 2日付(第7073号) *第215号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' *第216号: 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年 8月 3日付(号外特第14号) *第217号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月10日付(第7079号) *第219号: '''[[平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成29年 8月14日付(第7080号) *第220号: 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第222号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第224号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月18日付(第7084号) *第225号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第226号: 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令''' *第228号: ''通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 9月 1日付(第7094号) *第229号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第230号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第231号: ''再就職等監視委員会令の一部を改正する政令'' *第232号: ''学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第233号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: '''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ;官報 平成29年 9月 6日付(第7097号) *第235号: ''関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月 8日付(第7099号) *第236号: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月13日付(第7102号) *第238号: ''学校教育法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月15日付(号外第199号) *第239号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第240号: 土地改良法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第242号: 公認心理師法の施行期日を定める政令 *第243号: '''公認心理師法施行令''' ;官報 平成29年 9月21日付(第7107号) *第244号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第246号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第247号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月22日付(第7108号) *第248号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月27日付(第7111号) *第249号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第251号: 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第252号: ''原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月29日付(第7113号) *第255号: 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ===平成29年10月6日から=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年10月 6日付(第7118号) *第256号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月12日付(号外第221号) *第257号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第258号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年10月25日付(号外第232号) *第259号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第260号: '''[[平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第261号: 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第263号: '''農業保険法施行令''' *第264号: ''農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第265号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第266号: ''海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第267号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第268号: 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第269号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月27日付(第7132号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: [[住宅宿泊事業法]]の施行期日を定める政令 *第273号: '''[[住宅宿泊事業法施行令]]''' ;官報 平成29年11月10日付(第7141号) *第274号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''自衛隊法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令'' *第276号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月15日付(第7144号) *第277号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令''' *第278号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第279号: 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: '''人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令''' *第281号: [[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第282号: '''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]''' *第283号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月22日付(第7149号) *第284号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月27日付(号外第254号) *第286号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第287号: '''[[平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第288号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第289号: [[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第290号: '''[[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令]]''' *第291号: 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第292号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年11月29日付(第7153号) *第293号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 1日付(号外第260号) *第295号: 地方自治法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第296号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第297号: 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第298号: ''割賦販売法施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 6日付(第7158号) *第300号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月 8日付(第7160号) *第301号: ''高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月13日付(第7163号) *第302号: [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]の施行期日を定める政令 *第303号: ''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第304号: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月15日付(号外第272号) *第305号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第306号: ''放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第307号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月20日付(第7168号) *第308号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第309号: 民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第310号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第311号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第313号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月22日付(号外第278号) *第314号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第315号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第316号: ''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第317号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第318号: ''行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第319号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' *第320号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月27日付(号外第282号) *第321号: ''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]の一部を改正する政令'' *第322号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第324号: '''炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' *第325号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: 電子委任状の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令 *第328号: '''電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令''' *第329号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成30年(2018年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2018|}}政令一覧: 平成30年(2018年)  [[#凡例2018|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2018G001 || 平成30年 ||   1月 4日 || 政令 || #001 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7175号 |- | 2018G002 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #002 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7183号 |- | 2018G003 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7183号 |- | 2018G004 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7183号 |- | 2018G005 || 平成30年 ||   1月19日 || 政令 || #005 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2018G006 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #006 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7188号 |- | 2018G007 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G008 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G009 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #009 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G010 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #010 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G011 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #011 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G012 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #012 || 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G013 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #013 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7190号 |- | 2018G014 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #014 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G015 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #015 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G016 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #016 || 国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G017 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #017 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G018 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #018 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G019 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G020 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G021 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G022 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G023 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G024 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #024 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G025 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #025 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G026 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #026 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G027 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #027 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G028 || 平成30年 ||   2月 2日 || 政令 || #028 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7195号 |- | 2018G029 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #029 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G030 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #030 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G031 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #031 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7200号 |- | 2018G032 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #032 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G033 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #033 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G034 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #034 || 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G035 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #035 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G036 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #036 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G037 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #037 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G038 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #038 || 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G039 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #039 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G040 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #040 || 臨床研究法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2018G041 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #041 || 臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G042 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #042 || 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G043 || 平成30年 ||   3月 7日 || 政令 || #043 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7217号 |- | 2018G044 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #044 || [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]] || '''新令''' || 第7219号 |- | 2018G045 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #045 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7219号 |- | 2018G046 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #046 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7222号 |- | 2018G047 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #047 || 平成二十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第7222号 |- | 2018G048 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #048 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G049 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #049 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G050 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #050 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第58号 |- | 2018G051 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #051 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令 || '''新令''' || 号外第58号 |- | 2018G052 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #052 || 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G053 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G054 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #054 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G055 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #055 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G056 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #056 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G057 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #057 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G058 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #058 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G059 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #059 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G060 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #060 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G061 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #061 || 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G062 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #062 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G063 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #063 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G064 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #064 || 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G065 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #065 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G066 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G067 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G068 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G069 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #069 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G070 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #070 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G071 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #071 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G072 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #072 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G073 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #073 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7231号 |- | 2018G074 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #074 || 成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第6号 |- | 2018G075 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G076 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G077 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G078 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G079 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G080 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G081 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 消費者庁組織令及び消費者教育推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G082 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G083 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G084 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G085 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G086 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G087 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G088 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G089 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G090 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G091 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G092 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G093 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 地方財政法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G094 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G095 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G096 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G097 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G098 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G099 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G100 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G101 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G102 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 土地改良法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G103 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G104 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G105 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G106 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G107 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G108 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #108 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G109 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #109 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G110 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #110 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G111 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #111 || 平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2018G112 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #112 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G113 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #113 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G114 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #114 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G115 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G116 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G117 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #117 || 国家公務員共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G118 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #118 || 地方公務員等共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G119 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #119 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G120 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #120 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G121 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #121 || 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G122 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G123 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G124 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G125 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G126 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G127 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G128 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G129 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G130 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G131 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G132 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G133 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G134 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G135 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G136 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 酒税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G137 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G138 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G139 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #139 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G140 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #140 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G141 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #141 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G142 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #142 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G143 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #143 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G144 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #144 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G145 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #145 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G146 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #146 || 税理士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G147 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #147 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G148 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #148 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G149 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #149 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G150 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #150 || 復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G151 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #151 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G152 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #152 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G153 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #153 || 保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G154 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #154 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G155 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #155 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G156 || 平成30年 ||   4月 6日 || 政令 || #156 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7238号 |- | 2018G157 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #157 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G158 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #158 || 防衛省組織令及び統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G159 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #159 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G160 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #160 || 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G161 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #161 || 国際観光旅客税法施行令 || '''新令''' || 号外第87号 |- | 2018G162 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #162 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7256号 |- | 2018G163 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7256号 |- | 2018G164 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7256号 |- | 2018G165 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #165 || 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7265号 |- | 2018G166 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #166 || 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令 || '''新令''' || 第7265号 |- | 2018G167 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #167 || 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第109号 |- | 2018G168 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #168 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G169 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #169 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G170 || 平成30年 ||   5月25日 || 政令 || #170 || 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2018G171 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #171 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G172 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #172 || 銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G173 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #173 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G174 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #174 || 医療法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G175 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #175 || 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第114号 |- | 2018G176 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #176 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G177 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #177 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令 || '''新令''' || 号外第117号 |- | 2018G178 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #178 || 地域再生法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G179 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #179 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G180 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #180 || 生産性向上特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7277号 |- | 2018G181 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #181 || 生産性向上特別措置法施行令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G182 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #182 || 革新的事業活動評価委員会令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G183 || 平成30年 ||   6月 6日 || 政令 || #183 || 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7278号 |- | 2018G184 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #184 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G185 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #185 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G186 || 平成30年 ||   6月15日 || 政令 || #186 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2018G187 || 平成30年 ||   6月20日 || 政令 || #187 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第132号 |- | 2018G188 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #188 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G189 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #189 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G190 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #190 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G191 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #191 || 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2018G192 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #192 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G193 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #193 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G194 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #194 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7295号 |- | 2018G195 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #195 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G196 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #196 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G197 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G198 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #198 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第147号 |- | 2018G199 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #199 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第147号 |- | 2018G200 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #200 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第147号 |- | 2018G201 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #201 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2018G202 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #202 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第151号 |- | 2018G203 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #203 || 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G204 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #204 || 関税法施行令等の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G205 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #205 || 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G206 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #206 || 畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G207 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #207 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G208 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #208 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G209 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #209 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G210 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #210 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G211 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #211 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G212 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #212 || 平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G213 || 平成30年 ||   7月19日 || 政令 || #213 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7308号 |- | 2018G214 || 平成30年 ||   7月20日 || 政令 || #214 || 気候変動適応法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7309号 |- | 2018G215 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #215 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G216 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #216 || 地方自治法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G217 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #217 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G218 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #218 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第163号 |- | 2018G219 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #219 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第163号 |- | 2018G220 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #220 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G221 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #221 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G222 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #222 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G223 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #223 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G224 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #224 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G225 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #225 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G226 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #226 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第166号 |- | 2018G227 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #227 || 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G228 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #228 || 鉄道軌道整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G229 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #229 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G230 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #230 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第166号 |- | 2018G231 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #231 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G232 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #232 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G233 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #233 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7317号 |- | 2018G234 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #234 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7317号 |- | 2018G235 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #235 || 家畜保健衛生所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7317号 |- | 2018G236 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #236 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7317号 |- | 2018G237 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #237 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G238 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #238 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7322号 |- | 2018G239 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #239 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G240 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #240 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G241 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #241 || 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G242 || 平成30年 ||   8月15日 || 政令 || #242 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7327号 |- | 2018G243 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #243 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7330号 |- | 2018G244 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #244 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7330号 |- | 2018G245 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #245 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G246 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #246 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G247 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #247 || 統計委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G248 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #248 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G249 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #249 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G250 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #250 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G251 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #251 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 第7339号 |- | 2018G252 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #252 || 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7344号 |- | 2018G253 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #253 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7344号 |- | 2018G254 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #254 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G255 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #255 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7347号 |- | 2018G256 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #256 || 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G257 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #257 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G258 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #258 || 工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G259 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #259 || 工業標準化法に基づく認証機関等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G260 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #260 || 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7349号 |- | 2018G261 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #261 || 古物営業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7349号 |- | 2018G262 || 平成30年 ||   9月20日 || 政令 || #262 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十四条第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第7352号 |- | 2018G263 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7353号 |- | 2018G264 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #264 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7353号 |- | 2018G265 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #265 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7353号 |- | 2018G266 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G267 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G268 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G269 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G270 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G271 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G272 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G273 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #273 || 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G274 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #274 || 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G275 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #275 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G276 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #276 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G277 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #277 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G278 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #278 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G279 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #279 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G280 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #280 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G281 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #281 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G282 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #282 || 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G283 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #283 || 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G284 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #284 || 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G285 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #285 || ギャンブル等依存症対策基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G286 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #286 || [[ギャンブル等依存症対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G287 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #287 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第25号 |- | 2018G288 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #288 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G289 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #289 || [[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G290 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #290 || 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G291 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #291 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G292 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #292 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第228号 |- | 2018G293 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #293 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第228号 |- | 2018G294 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #294 || 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G295 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #295 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G296 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #296 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G297 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #297 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7371号 |- | 2018G298 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #298 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7371号 |- | 2018G299 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #299 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G300 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #300 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G301 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #301 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G302 || 平成30年 ||  10月26日 || 政令 || #302 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7376号 |- | 2018G303 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #303 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G304 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #304 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G305 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #305 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G306 || 平成30年 ||  11月 2日 || 政令 || #306 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7381号 |- | 2018G307 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #307 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G308 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #308 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外第247号 |- | 2018G309 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #309 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G310 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #310 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G311 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #311 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第247号 |- | 2018G312 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #312 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G313 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #313 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G314 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #314 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G315 || 平成30年 ||  11月16日 || 政令 || #315 || 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7391号 |- | 2018G316 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #316 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G317 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #317 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G318 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #318 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G319 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #319 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7394号 |- | 2018G320 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #320 || 森林経営管理法施行令 || '''新令''' || 第7394号 |- | 2018G321 || 平成30年 ||  11月26日 || 政令 || #321 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7396号 |- | 2018G322 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #322 || 人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G323 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #323 || 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G324 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #324 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G325 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #325 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G326 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #326 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G327 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #327 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G328 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #328 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第263号 |- | 2018G329 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #329 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G330 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #330 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G331 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #331 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2018G332 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #332 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7403号 |- | 2018G333 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #333 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第7403号 |- | 2018G334 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #334 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G335 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #335 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G336 || 平成30年 ||  12月14日 || 政令 || #336 || 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第276号 |- | 2018G337 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #337 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G338 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #338 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7413号 |- | 2018G339 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #339 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7413号 |- | 2018G340 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #340 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G341 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #341 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G342 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #342 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G343 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #343 || 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G344 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #344 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G345 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #345 || 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G346 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #346 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G347 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #347 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G348 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #348 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G349 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #349 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G350 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #350 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第286号 |- | 2018G351 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #351 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G352 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #352 || 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G353 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #353 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G354 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #354 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G355 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #355 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第286号 |- | 2018G356 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #356 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G357 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #357 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G358 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #358 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G359 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #359 || 災害救助法施行令及び災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G360 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #360 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G361 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #361 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G362 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #362 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G363 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #363 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第290号 |- | 2018G364 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #364 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第290号 |} ===={{Anchor|凡例2018|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2018|表見出しへ]] ==平成31年及び令和元年(2019年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2019|}}政令一覧: 平成31年及び令和元年(2019年)  [[#凡例2019|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2019G001 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G002 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #002 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G003 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G004 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G005 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || 健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G006 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7429号 |- | 2019G007 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #007 || 株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7429号 |- | 2019G008 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #008 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G009 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #009 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G010 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #010 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7432号 |- | 2019G011 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #011 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7432号 |- | 2019G012 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #012 || 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G013 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #013 || 医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 第7432号 |- | 2019G014 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #014 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G015 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #015 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G016 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #016 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G017 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #017 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G018 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #018 || 文化財保護法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G019 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #019 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G020 || 平成31年 ||   2月 1日 || 政令 || #020 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7439号 |- | 2019G021 || 平成31年 ||   2月 8日 || 政令 || #021 || 生活困窮者自立支援法施行令及び国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7444号 |- | 2019G022 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #022 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G023 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #023 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G024 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #024 || 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第7448号 |- | 2019G025 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #025 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7448号 |- | 2019G026 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #026 || 日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7453号 |- | 2019G027 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #027 || 健康増進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G028 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #028 || 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G029 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #029 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7456号 |- | 2019G030 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #030 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7456号 |- | 2019G031 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #031 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G032 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #032 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G033 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #033 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G034 || 平成31年 ||   3月 8日 || 政令 || #034 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7463号 |- | 2019G035 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #035 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G036 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #036 || サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7466号 |- | 2019G037 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #037 || サイバーセキュリティ戦略本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G038 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #038 || 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7468号 |- | 2019G039 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #039 || 財政融資資金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7468号 |- | 2019G040 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #040 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第54号 |- | 2019G041 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #041 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G042 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #042 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G043 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #043 || [[平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G044 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #044 || 水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G045 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #045 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G046 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #046 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G047 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #047 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G048 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #048 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G049 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #049 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G050 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #050 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G051 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #051 || 職業安定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G052 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G053 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #053 || 内閣法制局設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G054 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #054 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G055 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #055 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G056 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #056 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G057 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G058 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 農業動産信用法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G059 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #059 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G060 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #060 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G061 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #061 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G062 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G063 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G064 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G065 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G066 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G067 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G068 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G069 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G070 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #070 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2019G071 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #071 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第63号 |- | 2019G072 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #072 || 特定複合観光施設区域整備法施行令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G073 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #073 || 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G074 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #074 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G075 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #075 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G076 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #076 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G077 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #077 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G078 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #078 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G079 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G080 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #080 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G081 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #081 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G082 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #082 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G083 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #083 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G084 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #084 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G085 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #085 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G086 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #086 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G087 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #087 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G088 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #088 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G089 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #089 || 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第5号 |- | 2019G090 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #090 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G091 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #091 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G092 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #092 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G093 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #093 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G094 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #094 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G095 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #095 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G096 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #096 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G097 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #097 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G098 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #098 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G099 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #099 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G100 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #100 || 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G101 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #101 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G102 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #102 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G103 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #103 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G104 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #104 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G105 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #105 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G106 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #106 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G107 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #107 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G108 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #108 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G109 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #109 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G110 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #110 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G111 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #111 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G112 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #112 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G113 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #113 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G114 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #114 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G115 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #115 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G116 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #116 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G117 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #117 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G118 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #118 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G119 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #119 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G120 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #120 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G121 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #121 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G122 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #122 || 平成三十年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G123 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #123 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G124 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #124 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G125 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #125 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G126 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #126 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G127 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #127 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G128 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #128 || 外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G129 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #129 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G130 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #130 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G131 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #131 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G132 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #132 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G133 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #133 || 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G134 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #134 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G135 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #135 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G136 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #136 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G137 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #137 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G138 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #138 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G139 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #139 || 平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2019G140 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #140 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G141 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #141 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 第7478号 |- | 2019G142 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #142 || 警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2019G143 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #143 || 元号を改める政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2019G144 || 平成31年 ||   4月 3日 || 政令 || #144 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7480号 |- | 2019G145 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #145 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第69号 |- | 2019G146 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #146 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第69号 |- | 2019G147 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #147 || 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第69号 |- | 2019G148 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #148 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 || '''新令''' || 号外第69号 |- | 2019G149 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #149 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G150 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #150 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G151 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #151 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第10号 |- | 2019G152 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #152 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7490号 |- | 2019G153 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #153 || 水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7490号 |- | 2019G154 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #154 || 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G155 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #155 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G156 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #156 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7492号 |- | 2019G157 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #157 || 道路構造令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7492号 |- | 2019G158 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #158 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G159 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #159 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G160 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #160 || 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 号外特第11号 |- | 2019G161 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #161 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G162 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #162 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G163 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #163 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019J001 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #001 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第9号 |- | 2019J002 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #002 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019J003 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #003 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第9号 |- | 2019J004 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #004 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第11号 |- | 2019J005 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #005 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J006 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #006 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J007 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #007 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第15号 |- | 2019J008 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #008 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第15号 |- | 2019J009 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #009 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第15号 |- | 2019J010 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #010 || 学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第17号 |- | 2019J011 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #011 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J012 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #012 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J013 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #013 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第17号 |- | 2019J014 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #014 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J015 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #015 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第23号 |- | 2019J016 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #016 || 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2019J017 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #017 || 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第23号 |- | 2019J018 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #018 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J019 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #019 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J020 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #020 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J021 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #021 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第30号 |- | 2019J022 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #022 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第30号 |- | 2019J023 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #023 || 教育公務員特例法施行令及び社会教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J024 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #024 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J025 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #025 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J026 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #026 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J027 || 令和元年 ||   6月14日 || 政令 || #027 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第36号 |- | 2019J028 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #028 || 税制調査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J029 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #029 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2019J030 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #030 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第40号 |- | 2019J031 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #031 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J032 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #032 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J033 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #033 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J034 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #034 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J035 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #035 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J036 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #036 || 旧優生保護法一時金認定審査会令 || '''新令''' || 号外第43号 |- | 2019J037 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #037 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J038 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #038 || 地域保健法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J039 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #039 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J040 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #040 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J041 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #041 || 関税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J042 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #042 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J043 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #043 || 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J044 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #044 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第51号 |- | 2019J045 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #045 || 国土交通省組織令及び交通政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J046 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #046 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2019J047 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #047 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J048 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #048 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J049 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #049 || 大学等における修学の支援に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第51号 |- | 2019J050 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #050 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第51号 |- | 2019J051 || 令和元年 ||   7月 1日 || 政令 || #051 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第40号 |- | 2019J052 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #052 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J053 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #053 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J054 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #054 || 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J055 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #055 || 卸売市場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J056 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #056 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J057 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #057 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第49号 |- | 2019J058 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #058 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第49号 |- | 2019J059 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #059 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J060 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #060 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J061 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #061 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J062 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #062 || 航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J063 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #063 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J064 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #064 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J065 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #065 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J066 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #066 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J067 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #067 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J068 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #068 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J069 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #069 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J070 || 令和元年 ||   8月 1日 || 政令 || #070 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第62号 |- | 2019J071 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #071 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和元年政令第71号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J072 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #072 || あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J073 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #073 || 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J074 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #074 || 自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第70号 |- | 2019J075 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #075 || 棚田地域振興法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J076 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #076 || [[棚田地域振興法施行令]] || '''新令''' || 第70号 |- | 2019J077 || 令和元年 ||   8月27日 || 政令 || #077 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第79号 |- | 2019J078 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #078 || 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J079 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #079 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J080 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #080 || 電気通信事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J081 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #081 || 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J082 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #082 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J083 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #083 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J084 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #084 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J085 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #085 || 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令及び沖縄弁護士に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J086 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #086 || 塩事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J087 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #087 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J088 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #088 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J089 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #089 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第87号 |- | 2019J090 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #090 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J091 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #091 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 第87号 |- | 2019J092 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J093 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #093 || 利息制限法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J094 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #094 || [[令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第111号 |- | 2019J095 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #095 || 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J096 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #096 || 建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J097 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #097 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第111号 |- | 2019J098 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #098 || 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J099 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #099 || 愛玩動物看護師法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J100 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #100 || 農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J101 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #101 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J102 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #102 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J103 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #103 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J104 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #104 || 自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J105 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #105 || 自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J106 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #106 || 浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J107 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #107 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第95号 |- | 2019J108 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #108 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第95号 |- | 2019J109 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #109 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J110 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #110 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J111 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #111 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J112 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #112 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J113 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #113 || 食品ロスの削減の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第123号 |- | 2019J114 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #114 || [[食品ロス削減推進会議令]] || '''新令''' || 号外第123号 |- | 2019J115 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #115 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J116 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #116 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J117 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #117 || 検疫法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J118 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #118 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J119 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #119 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第105号 |- | 2019J120 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #120 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第105号 |- | 2019J121 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #121 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J122 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #122 || 食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第108号 |- | 2019J123 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #123 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J124 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #124 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J125 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #125 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J126 || 令和元年 ||  10月17日 || 政令 || #126 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第113号 |- | 2019J127 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #127 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J128 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #128 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J129 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #129 || [[令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J130 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #130 || [[令和元年台風第十九号による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J131 || 令和元年 ||  10月22日 || 政令 || #131 || 復権令 || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2019J132 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #132 || 内閣府本府組織令及び規制改革推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J133 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #133 || 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J134 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #134 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第117号 |- | 2019J135 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #135 || [[カジノ管理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 第117号 |- | 2019J136 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #136 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第117号 |- | 2019J137 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #137 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J138 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #138 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J139 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #139 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J140 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #140 || 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第148号 |- | 2019J141 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #141 || [[循環器病対策推進協議会令]] || '''新令''' || 号外第148号 |- | 2019J142 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #142 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J143 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #143 || [[令和元年台風第十九号による災害についての非常災害の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J144 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #144 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第123号 |- | 2019J145 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #145 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J146 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #146 || 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J147 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #147 || 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J148 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #148 || [[樹木採取権登録令]] || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2019J149 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #149 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J150 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #150 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J151 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #151 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J152 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #152 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J153 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #153 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J154 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #154 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J155 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #155 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J156 || 令和元年 ||  11月 8日 || 政令 || #156 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2019J157 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #157 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第130号 |- | 2019J158 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #158 || 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第130号 |- | 2019J159 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #159 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J160 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #160 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第132号 |- | 2019J161 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #161 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第132号 |- | 2019J162 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #162 || 電波法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J163 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #163 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J169 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #169 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第171号 |- | 2019J170 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #170 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第171号 |- | 2019J171 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #171 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J172 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #172 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J173 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #173 || 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J174 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #174 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2019J175 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #175 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2019J176 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #176 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2019J177 || 令和元年 ||  12月10日 || 政令 || #177 || 特定秘密の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2019J178 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #178 || 法務局における遺言書の保管等に関する政令 || '''新令''' || 号外第181号 |- | 2019J179 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #179 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第181号 |- | 2019J180 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #180 || スポーツ基本法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J181 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #181 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J182 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #182 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J183 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #183 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2019J184 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #184 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J185 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #185 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J186 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #186 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J187 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #187 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J188 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #188 || 高圧ガス保安法関係手数料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J189 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #189 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J190 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #190 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J191 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #191 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J192 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #192 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J193 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #193 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J194 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #194 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J195 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #195 || 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J196 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #196 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J197 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #197 || 放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J198 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #198 || 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令 || '''新令''' || 第157号 |- | 2019J199 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #199 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J200 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #200 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J201 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #201 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J202 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #202 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J203 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #203 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J204 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #204 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J205 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #205 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J206 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #206 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J207 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #207 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J208 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #208 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J209 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #209 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J210 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #210 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |- | 2019J211 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #211 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第161号 |- | 2019J212 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #212 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |} ===={{Anchor|凡例2019|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2019|表見出しへ]] ==令和2年(2020年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2020|}}政令一覧: 令和2年(2020年)  [[#凡例2020|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2020J001 || 令和 2年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第1号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第165号 |- | 2020J002 || 令和 2年 ||   1月16日 || 政令 || #002 || 日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第170号 |- | 2020J003 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J004 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J005 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || [[ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令]] || '''新令''' || 第171号 |- | 2020J006 || 令和 2年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第174号 |- | 2020J007 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J008 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第176号 |- | 2020J009 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #009 || 構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J010 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #010 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J011 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #011 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]] || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2020J012 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #012 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第4号 |- | 2020J013 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #013 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J014 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #014 || 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第179号 |- | 2020J015 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #015 || 港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第179号 |- | 2020J016 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J017 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J018 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J019 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第181号 |- | 2020J020 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第181号 |- | 2020J021 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第181号 |- | 2020J022 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J023 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J024 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J025 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #025 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J026 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #026 || 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J027 || 令和 2年 ||   2月 7日 || 政令 || #027 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第186号 |- | 2020J028 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #028 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2020J029 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J030 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #030 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J031 || 令和 2年 ||   2月19日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第193号 |- | 2020J032 || 令和 2年 ||   2月21日 || 政令 || #032 || 日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第195号 |- | 2020J033 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #033 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第198号 |- | 2020J034 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #034 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令及び平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第198号 |- | 2020J035 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #035 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第198号 |- | 2020J036 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #036 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第204号 |- | 2020J037 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #037 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J038 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #038 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J039 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #039 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第207号 |- | 2020J040 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #040 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第207号 |- | 2020J041 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #041 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第41号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第207号 |- | 2020J042 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #042 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2020J043 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #043 || 生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J044 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #044 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J045 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #045 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外特第27号 |- | 2020J046 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #046 || 国勢調査令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J047 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #047 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第212号 |- | 2020J048 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #048 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J049 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #049 || [[令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第212号 |- | 2020J050 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #050 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第50号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2020J051 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #051 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J052 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #052 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J053 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J054 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #054 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J055 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #055 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J056 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #056 || 医薬品等行政評価・監視委員会令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J057 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2020J058 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2020J059 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #059 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J060 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #060 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J061 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #061 || 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第60号 |- | 2020J062 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J063 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J064 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J065 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J066 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J067 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J068 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J069 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J070 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #070 || 水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J071 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #071 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J072 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #072 || 死因究明等推進本部令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J073 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #073 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J074 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #074 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J075 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J076 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J077 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J078 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || カジノ管理委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J079 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J080 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J081 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J082 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J083 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J084 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J085 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J086 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J087 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J088 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J089 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J090 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J091 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J092 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J093 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J094 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J095 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J096 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J097 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J098 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J099 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J100 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J101 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J102 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J103 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 平成三十一年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J104 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十一年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J105 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J106 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J107 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J108 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J109 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J110 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J111 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J112 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J113 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J114 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J115 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J116 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J117 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J118 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J119 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J120 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J121 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J122 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J123 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J124 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J125 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J126 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J127 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J128 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第37号 |- | 2020J129 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J130 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J131 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J132 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J133 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第37号 |- | 2020J134 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J135 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J136 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J137 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J138 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J139 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #139 || 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J140 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #140 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J141 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #141 || 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第70号 |- | 2020J142 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #142 || 資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第70号 |- | 2020J143 || 令和 2年 ||   4月08日 || 政令 || #143 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第226号 |- | 2020J144 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #144 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J145 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #145 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J146 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #146 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第231号 |- | 2020J147 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #147 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第236号 |- | 2020J148 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #148 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第236号 |- | 2020J149 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #149 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J150 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #150 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J151 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #151 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第90号 |- | 2020J152 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #152 || 銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第四項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第90号 |- | 2020J153 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #153 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J154 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #154 || 対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J155 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #155 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J156 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #156 || 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J157 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #157 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J158 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #158 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J159 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #159 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J160 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #160 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J161 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #161 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J162 || 令和 2年 ||   5月 2日 || 政令 || #162 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第57号 |- | 2020J163 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第243号 |- | 2020J164 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J165 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #165 || 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J166 || 令和 2年 ||   5月11日 || 政令 || #166 || 航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第245号 |- | 2020J167 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #167 || 行政機関職員定員令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J168 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #168 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J169 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #169 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J170 || 令和 2年 ||   5月15日 || 政令 || #170 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第249号 |- | 2020J171 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #171 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第252号 |- | 2020J172 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #172 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第252号 |- | 2020J173 || 令和 2年 ||   5月22日 || 政令 || #173 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第67号 |- | 2020J174 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #174 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J175 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #175 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J176 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #176 || 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J177 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #177 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J178 || 令和 2年 ||   6月 5日 || 政令 || #178 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2020J179 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #179 || 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2020J180 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #180 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2020J181 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #181 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J182 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #182 || 土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第116号 |- | 2020J183 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #183 || 国土調査法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J184 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #184 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J185 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #185 || 福島復興再生特別措置法施行令及び厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J186 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #186 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J187 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #187 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第75号 |- | 2020J188 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #188 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第75号 |- | 2020J189 || 令和 2年 ||   6月16日 || 政令 || #189 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第76号 |- | 2020J190 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #190 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第272号 |- | 2020J191 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #191 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第272号 |- | 2020J192 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #192 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J193 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #193 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J194 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #194 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J195 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #195 || 母子保健法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第121号 |- | 2020J196 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #196 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第121号 |- | 2020J197 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #197 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J198 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #198 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J199 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #199 || 司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J200 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #200 || 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J201 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #201 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J202 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #202 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J203 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #203 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J204 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #204 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J205 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #205 || 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J206 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #206 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J207 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #207 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J208 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #208 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J209 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #209 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J210 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #210 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2020J211 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #211 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J212 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #212 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J213 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #213 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第139号 |- | 2020J214 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #214 || 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J215 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #215 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第139号 |- | 2020J216 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #216 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第142号 |- | 2020J217 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #217 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第142号 |- | 2020J218 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #218 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J219 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #219 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第142号 |- | 2020J220 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #220 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J221 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #221 || 覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J222 || 令和 2年 ||   7月10日 || 政令 || #222 || 水先法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第289号 |- | 2020J223 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #223 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J224 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #224 || 令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J225 || 令和 2年 ||   7月22日 || 政令 || #225 || 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 第297号 |- | 2020J226 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #226 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J227 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #227 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第155号 |- | 2020J228 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #228 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第155号 |- | 2020J229 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #229 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J230 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #230 || 令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令 || '''新令''' || 号外第155号 |- | 2020J231 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #231 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J232 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #232 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J233 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #233 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J234 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #234 || 令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 第305号 |- | 2020J235 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #235 || 肥料取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J236 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #236 || 肥料取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J237 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #237 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J238 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #238 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J239 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #239 || 港湾法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J240 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #240 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J241 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #241 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第307号 |- | 2020J242 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #242 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J243 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #243 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J244 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #244 || ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J245 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #245 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J246 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #246 || 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 || '''新令''' || 第311号 |- | 2020J247 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #247 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J248 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #248 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J249 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #249 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J250 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #250 || [[令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J251 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #251 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J252 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #252 || 国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J253 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #253 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J254 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #254 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J255 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #255 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J256 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #256 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J257 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #257 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J258 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #258 || サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J259 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #259 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第324号 |- | 2020J260 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #260 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J261 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #261 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J262 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #262 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J263 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #263 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J264 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #264 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J265 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #265 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J266 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #266 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J267 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #267 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J268 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #268 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2020J269 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #269 || 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J270 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #270 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J271 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #271 || 生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J272 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #272 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J273 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #273 || 所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J274 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #274 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第96号 |- | 2020J275 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #275 || 災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第96号 |- | 2020J276 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #276 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第334号 |- | 2020J277 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #277 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 第334号 |- | 2020J278 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #278 || 森林組合法施行令及び組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J279 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #279 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J280 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #280 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J281 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #281 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J282 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #282 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J283 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #283 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J284 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #284 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J285 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #285 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J286 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #286 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第98号 |- | 2020J287 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #287 || 家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J288 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #288 || 家畜改良増殖法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J289 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #289 || 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J290 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #290 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J291 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #291 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J292 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #292 || 確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J293 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #293 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J294 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #294 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J295 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #295 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第342号 |- | 2020J296 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #296 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第203号 |- | 2020J297 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #297 || 中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J298 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #298 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J299 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #299 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第203号 |- | 2020J300 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #300 || 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第344号 |- | 2020J301 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #301 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J302 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #302 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J303 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #303 || 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第347号 |- | 2020J304 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #304 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第347号 |- | 2020J305 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #305 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J306 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #306 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J307 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #307 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J308 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #308 || 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J309 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #309 || 愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第352号 |- | 2020J310 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #310 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J311 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #311 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J312 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #312 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第354号 |- | 2020J313 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #313 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第354号 |- | 2020J314 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #314 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J315 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #315 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J316 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #316 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J317 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #317 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J318 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #318 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第364号 |- | 2020J319 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #319 || 科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J320 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #320 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第371号 |- | 2020J321 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #321 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J322 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #322 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第237号 |- | 2020J323 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #323 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J324 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #324 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J325 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #325 || 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J326 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #326 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J327 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #327 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J328 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #328 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J329 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #329 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J330 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #330 || 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J331 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #331 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J332 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #332 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第381号 |- | 2020J333 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #333 || 中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J334 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #334 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J335 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #335 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J336 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #336 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第382号 |- | 2020J337 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #337 || 都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J338 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #338 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J339 || 令和 2年 || 11月30日 || 政令 || #339 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第107号 |- | 2020J340 || 令和 2年 || 12月 2日 || 政令 || #340 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第385号 |- | 2020J341 || 令和 2年 || 12月 4日 || 政令 || #341 || 被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第387号 |- | 2020J342 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #342 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J343 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #343 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J344 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #344 || スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J345 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #345 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J346 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #346 || 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || || 号外第256号 |- | 2020J347 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #347 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J348 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #348 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J349 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #349 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第259号 |- | 2020J350 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #350 || 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第395号 |- | 2020J351 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #351 || 割賦販売法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J352 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #352 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J353 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #353 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J354 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #354 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第397号 |- | 2020J355 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #355 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J356 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #356 || 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J357 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #357 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J358 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #358 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J359 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #359 || 公営住宅法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J360 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #360 || 押印を求める手続の見直し等のための財務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J361 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #361 || 独立行政法人造幣局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J362 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #362 || 独立行政法人国立印刷局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J363 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #363 || 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J364 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #364 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第269号 |- | 2020J365 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #365 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J366 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #366 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J367 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #367 || 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J368 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #368 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J369 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #369 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第269号 |- | 2020J370 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #370 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J371 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #371 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J372 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #372 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2020J373 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #373 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2020J374 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #374 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J375 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #375 || 押印を求める手続の見直しのための文部科学省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J376 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #376 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J377 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #377 || 外務公務員法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J378 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #378 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J379 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #379 || 住宅宅地債券令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J380 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #380 || 社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J381 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #381 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |} ===={{Anchor|凡例2020|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2020|表見出しへ]] ==令和3年(2021年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2021|}}政令一覧: 令和3年(2021年)  [[#凡例2021|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2021J001 || 令和 3年 ||   1月05日 || 政令 || #001 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第2号 |- | 2021J002 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #002 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第1号 |- | 2021J003 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #003 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J004 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #004 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J005 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #005 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J006 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 第417号 |- | 2021J007 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #007 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J008 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #008 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J009 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #009 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J010 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #010 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J011 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #011 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J012 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #012 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J013 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #013 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J014 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #014 || 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J015 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #015 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J016 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第422号 |- | 2021J017 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令 || '''新令''' || 第422号 |- | 2021J018 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第422号 |- | 2021J019 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J020 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #020 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J021 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #021 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J022 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #022 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2021J023 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #023 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J024 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J025 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #025 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外特第8号 |- | 2021J026 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #026 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第430号 |- | 2021J027 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #027 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第430号 |- | 2021J028 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #028 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第11号 |- | 2021J029 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #029 || 押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第432号 |- | 2021J030 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #030 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第432号 |- | 2021J031 || 令和 3年 ||   2月16日 || 政令 || #031 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第14号 |- | 2021J032 || 令和 3年 ||   2月17日 || 政令 || #032 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第434号 |- | 2021J033 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #033 || 後見登記等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J034 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #034 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第436号 |- | 2021J035 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #035 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J036 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J037 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #037 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J038 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J039 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #039 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J040 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #040 || 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J041 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #041 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J042 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #042 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J043 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #043 || 防衛省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第453号 |- | 2021J044 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #044 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J045 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #045 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J046 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #046 || 令和二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第453号 |- | 2021J047 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #047 || 厚生年金保険法施行令及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J048 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #048 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J049 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #049 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J050 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #050 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J051 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #051 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第60号 |- | 2021J052 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #052 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J053 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J054 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #054 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J055 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #055 || 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第65号 |- | 2021J056 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #056 || 個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J057 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #057 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J058 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #058 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J059 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #059 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J060 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #060 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J061 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #061 || 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J062 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #062 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J063 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #063 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J064 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #064 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J065 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #065 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第65号 |- | 2021J066 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #066 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J067 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #067 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J068 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #068 || 職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J069 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #069 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J070 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #070 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J071 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #071 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J072 || 令和 3年 ||   3月30日 || 政令 || #072 || 地域再生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2021J073 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #073 || 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J074 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #074 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J075 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #075 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J076 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #076 || 公正取引委員会事務総局組織令及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J077 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #077 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J078 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #078 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J079 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #079 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J080 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #080 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J081 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #081 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J082 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J083 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #083 || 再就職等監視委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J084 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #084 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J085 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J086 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #086 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J087 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J088 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #088 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J089 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #089 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J090 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J091 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #091 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J092 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #092 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J093 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #093 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J094 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #094 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J095 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #095 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J096 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #096 || 令和三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第29号 |- | 2021J097 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #097 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J098 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #098 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J099 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #099 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J100 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #100 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J101 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #101 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J102 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #102 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J103 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #103 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J104 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J105 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #105 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J106 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #106 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J107 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #107 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J108 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J109 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J110 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J111 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J112 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J113 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J114 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J115 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J116 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J117 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J118 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J119 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J120 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J121 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J122 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J123 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J124 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J125 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J126 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J127 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J128 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J129 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J130 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J131 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J132 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J133 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第30号 |- | 2021J134 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J135 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J136 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J137 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J138 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 新型インフルエンザ等対策推進会議令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J139 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #139 || 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第468号 |- | 2021J140 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #140 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2021J141 || 令和 3年 ||   4月16日 || 政令 || #141 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第475号 |- | 2021J142 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #142 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第478号 |- | 2021J143 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #143 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J144 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #144 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J145 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #145 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J146 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #146 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J147 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #147 || 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第94号 |- | 2021J148 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #148 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J149 || 令和 3年 ||   4月28日 || 政令 || #149 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第97号 |- | 2021J150 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #150 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J151 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #151 || 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J152 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #152 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2021J153 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #153 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第102号 |- | 2021J154 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #154 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J155 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #155 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J156 || 令和 3年 ||   5月21日 || 政令 || #156 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第112号 |- | 2021J157 || 令和 3年 ||   5月26日 || 政令 || #157 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第115号 |- | 2021J158 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #158 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第118号 |- | 2021J159 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #159 || プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J160 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #160 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J161 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #161 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第122号 |- | 2021J162 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #162 || 金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第122号 |- | 2021J163 || 令和 3年 ||   6月04日 || 政令 || #163 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2021J164 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #164 || 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J165 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #165 || 文化財保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第131号 |- | 2021J166 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #166 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J167 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #167 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J168 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #168 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第135号 |- | 2021J169 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #169 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第135号 |- | 2021J170 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #170 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J171 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #171 || 新技術等効果評価委員会令 || '''新令''' || 号外第135号 |- | 2021J172 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #172 || 道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J173 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #173 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2021J174 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #174 || 道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J175 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #175 || 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第51号 |- | 2021J176 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #176 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J177 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #177 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J178 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #178 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第141号 |- | 2021J179 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #179 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第141号 |- | 2021J180 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #180 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J181 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #181 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J182 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #182 || 建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J183 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #183 || 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第143号 |- | 2021J184 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #184 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J185 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #185 || 独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J186 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #186 || 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J187 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #187 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J188 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #188 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J189 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #189 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J190 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #190 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2021J191 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #191 || デジタル社会形成基本法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J192 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #192 || デジタル庁組織令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J193 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #193 || [[デジタル社会推進会議令]] || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J194 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #194 || デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J195 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #195 || デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J196 || 令和 3年 ||   7月08日 || 政令 || #196 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第530号 |- | 2021J197 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #197 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J198 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #198 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J199 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #199 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J200 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #200 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J201 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #201 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令及び金融機能強化審査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J202 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #202 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J203 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #203 || 臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J204 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #204 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第534号 |- | 2021J205 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #205 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第534号 |- | 2021J206 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #206 || 特定複合観光施設区域整備法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第165号 |- | 2021J207 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #207 || 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 || '''新令''' || 号外第165号 |- | 2021J208 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #208 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第165号 |- | 2021J209 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #209 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J210 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #210 || 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J211 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #211 || 情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J212 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #212 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J213 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #213 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第541号 |- | 2021J214 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #214 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J215 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #215 || 計量法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J216 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #216 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第544号 |- | 2021J217 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #217 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第63号 |- | 2021J218 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #218 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第64号 |- | 2021J219 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #219 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第64号 |- | 2021J220 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #220 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 || '''新令''' || 号外第180号 |- | 2021J221 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #221 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J222 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #222 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J223 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #223 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J224 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #224 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J225 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #225 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J226 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #226 || 沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J227 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #227 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J228 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #228 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J229 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #229 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第182号 |- | 2021J230 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #230 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J231 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #231 || 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J232 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #232 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第553号 |- | 2021J233 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #233 || 海上運送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J234 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #234 || 造船法施行令 || '''新令''' || 第553号 |- | 2021J235 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #235 || 行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J236 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #236 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J237 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J238 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #238 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第561号 |- | 2021J239 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #239 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J240 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #240 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J241 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #241 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J242 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #242 || 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J243 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #243 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J244 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #244 || 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J245 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #245 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第568号 |- | 2021J246 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #246 || 種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第568号 |- | 2021J247 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #247 || 種苗法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J248 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #248 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J249 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #249 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J250 || 令和 3年 ||   9月08日 || 政令 || #250 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第571号 |- | 2021J251 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #251 || 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第573号 |- | 2021J252 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #252 || 労働者協同組合法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第573号 |- | 2021J253 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #253 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第573号 |- | 2021J254 || 令和 3年 ||   9月13日 || 政令 || #254 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第574号 |- | 2021J255 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #255 || 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J256 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #256 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J257 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #257 || 自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J258 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #258 || 自然公園法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J259 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #259 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J260 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #260 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第216号 |- | 2021J261 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #261 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2021J262 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #262 || 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J263 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J264 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #264 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J265 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #265 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第218号 |- | 2021J266 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J267 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J268 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J269 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J270 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J271 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J272 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J273 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #273 || 愛玩動物看護師法施行令 || '''新令''' || 第584号 |- | 2021J274 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #274 || 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第584号 |- | 2021J275 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #275 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J276 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #276 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J277 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #277 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J278 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #278 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第586号 |- | 2021J279 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #279 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第586号 |- | 2021J280 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #280 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第586号 |- | 2021J281 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #281 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第82号 |- | 2021J282 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #282 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第82号 |- | 2021J283 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #283 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第82号 |- | 2021J284 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #284 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第596号 |- | 2021J285 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #285 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第596号 |- | 2021J286 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J287 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #287 || 物価統制令施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J288 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #288 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J289 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #289 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第238号 |- | 2021J290 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #290 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J291 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #291 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J292 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #292 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J293 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #293 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J294 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #294 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J295 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #295 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J296 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #296 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第246号 |- | 2021J297 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #297 || 都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J298 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #298 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J299 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #299 || 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J300 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #300 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J301 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #301 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 号外第246号 |- | 2021J302 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #302 || 社会福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J303 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #303 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J304 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #304 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J305 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #305 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J306 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #306 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第611号 |- | 2021J307 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #307 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J308 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #308 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第254号 |- | 2021J309 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #309 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第254号 |- | 2021J310 || 令和 3年 ||  11月17日 || 政令 || #310 || 海上運送法施行令及び造船法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第618号 |- | 2021J311 || 令和 3年 ||  11月19日 || 政令 || #311 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第620号 |- | 2021J312 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #312 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J313 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #313 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第623号 |- | 2021J314 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #314 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J315 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #315 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J316 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #316 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J317 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #317 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J318 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #318 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第627号 |- | 2021J319 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #319 || 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 || '''新令''' || 第627号 |- | 2021J320 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #320 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第627号 |- | 2021J321 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #321 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J322 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #322 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J323 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #323 || 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J324 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #324 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第632号 |- | 2021J325 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #325 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第632号 |- | 2021J326 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #326 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第632号 |- | 2021J327 || 令和 3年 ||  12月10日 || 政令 || #327 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第634号 |- | 2021J328 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #328 || 公証人手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J329 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #329 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J330 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #330 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J331 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #331 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J332 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #332 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J333 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #333 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J334 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #334 || 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J335 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #335 || 警察庁組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J336 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #336 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J337 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #337 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J338 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #338 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J339 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #339 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J340 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #340 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J341 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #341 || 国際受刑者移送法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J342 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #342 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J343 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #343 || 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J344 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #344 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第288号 |- | 2021J345 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #345 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第288号 |- | 2021J346 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #346 || 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J347 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #347 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J348 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #348 || 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J349 || 令和 3年 ||  12月28日 || 政令 || #349 || 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第十五条及び第二十四条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 特別号外105号 |} ===={{Anchor|凡例2021|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2021|表見出しへ]] ==令和4年(2022年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2022|}}政令一覧: 令和4年(2022年)  [[#凡例2022|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2022J001 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J002 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #002 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J003 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J004 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #004 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J005 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #005 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J006 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #006 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J007 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #007 || [[内航海運業法施行令]] || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J008 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #008 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J009 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #009 || 公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J010 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #010 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J011 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #011 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J012 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #012 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J013 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #013 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J014 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #014 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J015 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #015 || 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第649号 |- | 2022J016 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #016 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第649号 |- | 2022J017 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #017 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第653号 |- | 2022J018 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #018 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 || '''新令''' || 第653号 |- | 2022J019 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #019 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第653号 |- | 2022J020 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #020 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第656号 |- | 2022J021 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #021 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第656号 |- | 2022J022 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #022 || 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J023 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #023 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J024 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #024 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J025 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #025 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第13号 |- | 2022J026 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #026 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J027 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #027 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J028 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #028 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J029 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #029 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J030 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #030 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J031 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #031 || 公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J032 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #032 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J033 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #033 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J034 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #034 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J035 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #035 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J036 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #036 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J037 || 令和 4年 || 2月02日 || 政令 || #037 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第667号 |- | 2022J038 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #038 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J039 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #039 || 診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J040 || 令和 4年 || 2月14日 || 政令 || #040 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第674号 |- | 2022J041 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #041 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第678号 |- | 2022J042 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #042 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第678号 |- | 2022J043 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #043 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J044 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #044 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J045 || 令和 4年 || 2月21日 || 政令 || #045 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第679号 |- | 2022J046 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #046 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J047 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #047 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J048 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #048 || 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第38号 |- | 2022J049 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #049 || [[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令]] || '''新令''' || 号外第38号 |- | 2022J050 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #050 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J051 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #051 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J052 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #052 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2022J053 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #053 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J054 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #054 || 人事統計報告に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J055 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #055 || [[日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2022J056 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #056 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2022J057 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #057 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J058 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #058 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J059 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #059 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第27号 |- | 2022J060 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #060 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J061 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #061 || 令和三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第695号 |- | 2022J062 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #062 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J063 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #063 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J064 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #064 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第695号 |- | 2022J065 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #065 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第695号 |- | 2022J066 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #066 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J067 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #067 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J068 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #068 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J069 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #069 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J070 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #070 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J071 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #071 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J072 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #072 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J073 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #073 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J074 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #074 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J075 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #075 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J076 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #076 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J077 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #077 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J078 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #078 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J079 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #079 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J080 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #080 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J081 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #081 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J082 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #082 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J083 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #083 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J084 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #084 || 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J085 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #085 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J086 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #086 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 号外第63号 |- | 2022J087 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #087 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J088 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #088 || 郵政民営化委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J089 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #089 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J090 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #090 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J091 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #091 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J092 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #092 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J093 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #093 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J094 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #094 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J095 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #095 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J096 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #096 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J097 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #097 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J098 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #098 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J099 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J100 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #100 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J101 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J102 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #102 || 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J103 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #103 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J104 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J105 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #105 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J106 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #106 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J107 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J108 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #108 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J109 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #109 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J110 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #110 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J111 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #111 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J112 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #112 || 令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 特別号外第34号 |- | 2022J113 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #113 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J114 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #114 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J115 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J116 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J117 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #117 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J118 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #118 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J119 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #119 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J120 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #120 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J121 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #121 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J122 || 令和 4年 || 3月29日 || 政令 || #122 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第36号 |- | 2022J123 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J124 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J125 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #125 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J126 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #126 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J127 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #127 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J128 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #128 || 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J129 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #129 || 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J130 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J131 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #131 || 医師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J132 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J133 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J134 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J135 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第37号 |- | 2022J136 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J137 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J138 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J139 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J140 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J141 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #141 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J142 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #142 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J143 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #143 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J144 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #144 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J145 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #145 || 自動車重量税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J146 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #146 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J147 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #147 || 国税通則法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J148 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #148 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J149 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #149 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J150 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #150 || 税理士法施行令及び国税審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J151 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #151 || 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J152 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #152 || 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J153 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #153 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J154 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #154 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J155 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #155 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J156 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #156 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J157 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #157 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J158 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #158 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J159 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #159 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J160 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #160 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J161 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #161 || 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外第37号 |- | 2022J162 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #162 || 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J163 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #163 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J164 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #164 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J165 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #165 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J166 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #166 || 土地改良法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J167 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #167 || 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 特別号外第38号 |- | 2022J168 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #168 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J169 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #169 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J170 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #170 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J171 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #171 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第38号 |- | 2022J172 || 令和 4年 || 4月06日 || 政令 || #172 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第76号 |- | 2022J173 || 令和 4年 || 4月08日 || 政令 || #173 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第711号 |- | 2022J174 || 令和 4年 || 4月13日 || 政令 || #174 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第714号 |- | 2022J175 || 令和 4年 || 4月15日 || 政令 || #175 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2022J176 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #176 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第719号 |- | 2022J177 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #177 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J178 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #178 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J179 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #179 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令 || '''新令''' || 特別号外第45号 |- | 2022J180 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #180 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J181 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #181 || 宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J182 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #182 || 土地区画整理登記令及び不動産登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J183 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #183 || 令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第92号 |- | 2022J184 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #184 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J185 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #185 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J186 || 令和 4年 || 4月28日 || 政令 || #186 || [[ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] || '''新令''' || 特別号外第46号 |- | 2022J187 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #187 || [[借地借家法施行令]] || '''新令''' || 号外第96号 |- | 2022J188 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #188 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J189 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #189 || 外国為替令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J190 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #190 || 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J191 || 令和 4年 || 5月13日 || 政令 || #191 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第48号 |- | 2022J192 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #192 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J193 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #193 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J194 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #194 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第108号 |- | 2022J195 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #195 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第108号 |- | 2022J196 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #196 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第108号 |- | 2022J197 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #197 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J198 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #198 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J199 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #199 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J200 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #200 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J201 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #201 || 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J202 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #202 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J203 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #203 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2022J204 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #204 || 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J205 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #205 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J206 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #206 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J207 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #207 || [[土地等利用状況審議会令]] || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J208 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #208 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J209 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #209 || 労働者協同組合法施行令 || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J210 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #210 || 水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J211 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #211 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第124号 |- | 2022J212 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #212 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第124号 |- | 2022J213 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #213 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第56号 |- | 2022J214 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #214 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第127号 |- | 2022J215 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #215 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J216 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #216 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J217 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #217 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2022J218 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #218 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2022J219 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #219 || 教育職員免許法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J220 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #220 || 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2022J221 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #221 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J222 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #222 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J223 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #223 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J224 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #224 || 国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J225 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #225 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J226 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #226 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J227 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #227 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J228 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #228 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J229 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #229 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J230 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #230 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J231 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #231 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J232 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #232 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J233 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #233 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J234 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #234 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J235 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #235 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J236 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #236 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J237 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #237 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J238 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #238 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第762号 |- | 2022J239 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #239 || 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J240 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #240 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J241 || 令和 4年 || 6月29日 || 政令 || #241 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第765号 |- | 2022J242 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #242 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J243 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #243 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J244 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #244 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J245 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #245 || 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令を廃止する政令 || '''令廃''' || 号外第143号 |- | 2022J246 || 令和 4年 || 7月08日 || 政令 || #246 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第772号 |- | 2022J247 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #247 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J248 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #248 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J249 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #249 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第780号 |- | 2022J250 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #250 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第780号 |- | 2022J251 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #251 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第780号 |- | 2022J252 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #252 || 総合海洋政策本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第781号 |- | 2022J253 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #253 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第781号 |- | 2022J254 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #254 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 || '''新令''' || 第781号 |- | 2022J255 || 令和 4年 || 7月27日 || 政令 || #255 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第784号 |- | 2022J256 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #256 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J257 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #257 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J258 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #258 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J259 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #259 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第786号 |- | 2022J260 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #260 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J261 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #261 || 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J262 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #262 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J263 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #263 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 第786号 |- | 2022J264 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #264 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外65号 |- | 2022J265 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #265 || 国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J266 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #266 || 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J267 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #267 || 私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J268 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #268 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第167号 |- | 2022J269 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #269 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J270 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #270 || 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J271 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #271 || 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J272 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #272 || 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J273 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #273 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J274 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #274 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J275 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #275 || 空港法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J276 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #276 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整'' || 第794号 |- | 2022J277 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #277 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J278 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #278 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J279 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #279 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外67号 |- | 2022J280 || 令和 4年 || 8月18日 || 政令 || #280 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第799号 |- | 2022J281 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #281 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J282 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #282 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J283 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #283 || 教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J284 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #284 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J285 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #285 || 産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J286 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J287 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #287 || 医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J288 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #288 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J289 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #289 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第187号 |- | 2022J290 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #290 || [[電波監理審議会令]] || '''新令''' || 号外第187号 |- | 2022J291 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #291 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J292 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #292 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第810号 |- | 2022J293 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #293 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第810号 |- | 2022J294 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #294 || 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J295 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #295 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J296 || 令和 4年 || 9月06日 || 政令 || #296 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外73号 |- | 2022J297 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #297 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第813号 |- | 2022J298 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #298 || [[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令]] || '''新令''' || 第813号 |- | 2022J299 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #299 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第813号 |- | 2022J300 || 令和 4年 || 9月09日 || 政令 || #300 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 第815号 |- | 2022J301 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #301 || 検察官特別考試令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J302 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #302 || 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J303 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #303 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2022J304 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #304 || 道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J305 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #305 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J306 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #306 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第820号 |- | 2022J307 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #307 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外79号 |- | 2022J308 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #308 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第79号 |- | 2022J309 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #309 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第79号 |- | 2022J310 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #310 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J311 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #311 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J312 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #312 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第81号 |- | 2022J313 || 令和 4年 || 9月22日 || 政令 || #313 || 森林法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第823号 |- | 2022J314 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #314 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J315 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #315 || 不動産登記令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J316 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #316 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 || '''新令''' || 第827号 |- | 2022J317 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #317 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J318 || 令和 4年 || 9月30日 || 政令 || #318 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第88号 |- |} ===={{Anchor|凡例2022|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2022|表見出しへ]] ==令和5年(2023年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2023|}}政令一覧: 令和5年(2023年)  [[#凡例2023|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2023J001 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #001 || ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第894号 |- | 2023J002 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #002 || ガス事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第894号 |- | 2023J003 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #003 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J004 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #004 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第10号 |- | 2023J005 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #005 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第10号 |- | 2023J006 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #006 || 消費者契約法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J007 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #007 || 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令及び高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J008 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #008 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J009 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #009 || 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J010 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J011 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #011 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J012 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #012 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J013 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #013 || 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J014 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #014 || 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J015 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #015 || 公認会計士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J016 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #016 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J017 || 令和 5年 || 1月27日 || 政令 || #017 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2023J018 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #018 || 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J019 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J020 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #020 || 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J021 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #021 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第21号 |- | 2023J022 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #022 || 特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J023 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #023 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J024 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #024 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J025 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #025 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J026 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #026 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J027 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #027 || 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第21号 |- | 2023J028 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #028 || 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J029 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #029 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J030 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #030 || 浄化槽法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J031 || 令和 5年 || 2月08日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第913号 |- | 2023J032 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #032 || 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第29号 |- | 2023J033 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #033 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J034 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #034 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J035 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #035 || 博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第29号 |- | 2023J036 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #036 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J037 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #037 || 競馬法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J038 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #038 || 競馬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J039 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #039 || [[日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第925号 |- | 2023J040 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #040 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J041 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #041 || 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第927号 |- | 2023J042 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #042 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J043 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #043 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J044 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #044 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J045 || 令和 5年 || 3月03日 || 政令 || #045 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第929号 |- | 2023J046 || 令和 5年 || 3月08日 || 政令 || #046 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第932号 |- | 2023J047 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #047 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 第934号 |- | 2023J048 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #048 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J049 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #049 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J050 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #050 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J051 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #051 || 令和四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第937号 |- | 2023J052 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J086 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #086 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J087 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #087 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J088 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #088 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J089 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #089 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J090 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #090 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J091 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #091 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J092 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #092 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J093 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #093 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J094 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #094 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J095 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #095 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J096 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #096 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J097 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #097 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J098 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #098 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J099 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J100 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #100 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J101 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J102 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #102 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J103 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #103 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J104 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #104 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J105 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #105 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J106 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #106 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J107 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #107 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J108 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #108 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J109 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #109 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J110 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #110 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J111 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #111 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J112 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #112 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J113 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #113 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J114 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #114 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J115 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #115 || 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J116 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #116 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J117 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #117 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J118 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #118 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J119 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #119 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J120 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #120 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J121 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #121 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J122 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #122 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J123 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J124 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J125 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #125 || こども家庭庁組織令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J126 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #126 || こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J127 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #127 || [[こども家庭審議会令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J128 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #128 || [[こども政策推進会議令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J232 || 令和 5年 || 6月30日 || 政令 || #232 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和五年政令第二百三十二号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外第137号 |- | 2023J251 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #251 || 民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第162号 |- | 2023J252 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #252 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J253 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #253 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J254 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #254 || 防衛力強化資金に関する政令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #255 || 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #256 || 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J257 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #257 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1034号 |- | 2023J258 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #258 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1034号 |- | 2023J362 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #362 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令|| ''令整+経措'' || 号外第267号 |- | 2023J363 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #363 || 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J364 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #364 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J365 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #365 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J366 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #366 || 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第267号 |- | 2023J367 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #367 || [[共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J368 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #368 || [[認知症施策推進本部令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J369 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #369 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J370 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #370 || 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J371 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #371 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J372 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #372 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1129号 |- | 2023J373 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #373 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J374 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #374 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J375 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #375 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J376 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #376 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J377 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #377 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J378 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J379 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J380 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #380 || 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J381 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #381 || 株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J382 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #382 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J383 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #383 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- |} ===={{Anchor|凡例2023|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2023|表見出しへ]] ==令和6年(2024年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2024|}}政令一覧: 令和6年(2024年)  [[#凡例2024|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2024J001 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J002 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #002 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J003 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 社会福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J004 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #004 || 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J005 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #005 || 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J006 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #006 || 令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J007 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #007 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J008 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #008 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第11号 |- | 2024J009 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #009 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第11号 |- | 2024J010 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J011 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #011 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J012 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #012 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J013 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #013 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J014 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #014 || 令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第10号 |- | 2024J015 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J016 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J017 || 令和 6年 || 1月26日 || 政令 || #017 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1149号 |- | 2024J018 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #018 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J019 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #019 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J020 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第23号 |- | 2024J021 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J022 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #022 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2024J035 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #035 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2024J036 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #036 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第41号 |- | 2024J037 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #037 || [[日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2024J038 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J039 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #039 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J040 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #040 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #041 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第41号 |- | 2024J134 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #134 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J135 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #135 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J136 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #136 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J137 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #137 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J138 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #138 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J139 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #139 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J140 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #140 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改''' || 号外特第28号 |- | 2024J141 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #141 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J142 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #142 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J143 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #143 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J144 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #144 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J145 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #145 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J146 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #146 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J147 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #147 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J148 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #148 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J149 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #149 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J150 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #150 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J151 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #151 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J152 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #152 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J153 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #153 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J154 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #154 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J155 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #155 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J156 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #156 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J157 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #157 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J158 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #158 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #159 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #160 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #161 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #162 || [[孤独・孤立対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #163 || [[火山調査研究推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J191 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J192 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #192 || 不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J193 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #193 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J194 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #194 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J195 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #195 || [[船舶活用医療推進本部令]] || '''新令''' || 号外第128号 |- | 2024J196 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #196 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J197 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J198 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #198 || 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2024J274 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #274 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1301号 |- | 2024J275 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #275 || 地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1301号 |- | 2024J276 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #276 || [[国土強靭化推進本部令]] || '''新令''' || 第1301号 |- | 2024J307 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #307 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J308 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #308 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J309 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #309 || [[官報の発行に関する法律の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 第1314号 |- | 2024J310 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #310 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- |} ===={{Anchor|凡例2024|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2024|表見出しへ]] ==令和7年(2025年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2025|}}政令一覧: 令和7年(2025年)  [[#凡例2025|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2025J001 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #001 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J002 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #002 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1385号 |- | 2025J003 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #003 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令 || '''新令''' || 第1385号 |- | 2025J004 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J005 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #005 || 測量法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1386号 |- | 2025J006 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #006 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第1386号 |- | 2025J007 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #007 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第12号 |- | 2025J008 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #008 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J009 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #009 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J010 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #010 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J011 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #011 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J012 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #012 || 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第12号 |- | 2025J013 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #013 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J014 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #014 || 食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J015 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J016 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J017 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #017 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J018 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #018 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J019 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #019 || 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1394号 |- | 2025J020 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第19号 |- | 2025J021 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第19号 |- | 2025J022 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #022 || [[貨物自動車運送事業法施行令]] || '''新令''' || 号外第19号 |- | 2025J023 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #023 || 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J024 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #024 || 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J025 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #025 || 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J026 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #026 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令]] || '''新令''' || 第1399号 |- | 2025J027 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #027 || 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1399号 |- | 2025J028 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #028 || 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J029 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #029 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J030 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #030 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2025J031 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #031 || 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J032 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #032 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J033 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #033 || 登記手数料令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J034 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #034 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J035 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #035 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J036 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J037 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #037 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J038 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #038 || 食料供給困難事態対策法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第35号 |- | 2025J039 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #039 || [[食料供給困難事態対策法施行令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J040 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #040 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J041 || 令和 7年 || 2月27日 || 政令 || #041 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1413号 |- | 2025J042 || 令和 7年 || 3月05日 || 政令 || #042 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1417号 |- | 2025J043 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #043 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J044 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #044 || 令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J045 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #045 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J046 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #046 || 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J047 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #047 || 令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第1422号 |- | 2025J048 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #048 || 令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J049 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #049 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J050 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #050 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J051 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #051 || 測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J052 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J053 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #053 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J054 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #054 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J055 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #055 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J056 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #056 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J057 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #057 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J058 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #058 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J059 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #059 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J060 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #060 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J061 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #061 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J062 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #062 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J063 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #063 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J064 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #064 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J065 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #065 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J066 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #066 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J067 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #067 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J068 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #068 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J069 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #069 || 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J070 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #070 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J071 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #071 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J072 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #072 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J073 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #073 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J074 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #074 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J075 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #075 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J076 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #076 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J077 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #077 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J078 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #078 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J079 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #079 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J080 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #080 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J081 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #081 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J082 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #082 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J083 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #083 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J084 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #084 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第64号 |- | 2025J085 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #085 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第64号 |- | 2025J086 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #086 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J087 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #087 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J088 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #088 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J089 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #089 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J090 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #090 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J091 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #091 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J092 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #092 || 令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第68号 |- | 2025J093 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #093 || 予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J094 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #094 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J095 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #095 || 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J096 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #096 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J097 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #097 || 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J098 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #098 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J099 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #099 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J100 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #100 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第68号 |- | 2025J101 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #101 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J102 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #102 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J103 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #103 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J104 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #104 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J105 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #105 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J106 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #106 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J107 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #107 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J108 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #108 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J109 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #109 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J110 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #110 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J111 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #111 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J112 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #112 || 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J113 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #113 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J114 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #114 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J115 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #115 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J116 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #116 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J117 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #117 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J118 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #118 || 地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J119 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #119 || 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J120 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #120 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J121 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #121 || 法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J122 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #122 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J123 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #123 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J124 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #124 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J125 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #125 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J126 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #126 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J127 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #127 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J128 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #128 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J129 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #129 || たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J130 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #130 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J131 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #131 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J132 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J133 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J134 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 防衛特別法人税に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J135 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J136 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 防衛力強化資金に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J137 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J138 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J139 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J140 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J172 || 令和 7年 || 4月04日 || 政令 || #172 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2025J173 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #173 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J174 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #174 || 生産緑地法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J175 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #175 || 外国為替令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J176 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #176 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1443号 |- | 2025J177 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #177 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1443号 |- | 2025J178 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #178 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J179 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #179 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第86号 |- | 2025J180 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #180 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J181 || 令和 7年 || 4月18日 || 政令 || #181 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1448号 |- | 2025J182 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #182 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J183 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #183 || 令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J184 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #184 || 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第93号 |- | 2025J185 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #185 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J186 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #186 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J187 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #187 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J188 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #188 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J189 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #189 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J190 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #190 || 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #214 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第134号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #215 || [[候補者選考委員会令]] || '''新令''' || 号外第134号 |- | 2025J237 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J238 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #238 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J239 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #239 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J240 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #240 || 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J241 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #241 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J242 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #242 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2025J243 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #243 || 事業性融資の推進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第151号 |- | 2025J244 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #244 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第115号 |- | 2025J245 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #245 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J246 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #246 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号号外第153号 |- | 2025J247 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #247 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2025J248 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #248 || 港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2025J249 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #249 || 港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J250 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #250 || 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令 || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2025J251 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #251 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J252 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #252 || 栄養士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J253 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #253 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J273 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #273 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J274 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #274 || 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J275 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #275 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J276 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #276 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第176号 |- | 2025J277 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #277 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J278 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #278 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J279 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #279 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #280 || 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #281 || [[人工知能戦略本部令]] || '''新令''' || 号外第176号 |- | 2025J282 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #282 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J283 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #283 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J284 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #284 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J285 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #285 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #286 || 防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #309 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #310 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #311 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #312 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J363 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #363 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J364 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #364 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J365 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #365 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J366 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #366 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J367 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #367 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第245号 |- | 2025J368 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #368 || 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J369 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #369 || 行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第249号 |- | 2025J370 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #370 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第249号 |- | 2025J371 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #371 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第249号 |- | 2025J372 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #372 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J373 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #373 || 令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令|| '''新令''' || 号外第251号 |- | 2025J374 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #374 || 電気工事士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J375 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #375 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J376 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #376 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J398 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #398 || 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1601号 |- | 2025J399 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #399 || 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令|| '''新令''' || 第1601号 |- | 2025J400 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #400 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1601号 |- | 2025J405 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #405 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J406 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #406 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J407 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #407 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J408 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #408 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第270号 |- | 2025J409 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #409 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J410 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #410 || 薬剤師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J411 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #411 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2025J412 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #412 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2025J413 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #413 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2025J414 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #414 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J415 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #415 || 森林経営管理法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 号外第275号 |- | 2025J416 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #416 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J417 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #417 || 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第275号 |- | 2025J418 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #418 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第275号 |- | 2025J419 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #419 || デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J420 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #420 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J421 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #421 || 健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J422 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #422 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J423 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #423 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第275号 |- | 2025J424 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #424 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J425 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #425 || 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J426 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #426 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J427 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #427 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J428 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #428 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J429 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #429 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第277号 |- | 2025J430 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #430 || 確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J431 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #431 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J432 || 令和 7年 || 12月22日 || 政令 || #432 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第278号 |- | 2025J433 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #433 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J434 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #434 || 司法試験受験手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J435 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #435 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J436 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #436 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J437 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #437 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J438 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #438 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J439 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #439 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J440 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #440 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第282号 |- | 2025J441 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #441 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J442 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #442 || 国民年金基金令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J443 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #443 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J444 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #444 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J445 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #445 || 漁業災害補償法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J446 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #446 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J447 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #447 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J448 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #448 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整''|| 号外第285号 |- | 2025J449 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #449 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |} ===={{Anchor|凡例2025|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2025|表見出しへ]] ==令和8年(2026年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2026|}}政令一覧: 令和8年(2026年)  [[#凡例2026|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2026J001 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #001 || 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J002 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #002 || 国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J003 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #003 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J004 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J005 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #005 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J006 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #006 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J007 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #007 || 歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J008 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #008 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J009 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #009 || 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J010 || 令和 8年 || 2月06日 || 政令 || #010 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1642号 |- | 2026J011 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #011 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1647号 |- | 2026J012 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #012 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1647号 |- | 2026J013 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #013 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令]] || '''新令''' || 第1647号 |- | 2026J019 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #019 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J020 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #020 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J021 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #021 || 船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第47号 |- | 2026J022 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #022 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第47号 |- | 2026J023 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #023 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第50号 |- | 2026J024 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #024 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J025 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #025 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J026 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #026 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J027 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #027 || 令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J028 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #028 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J029 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J030 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #030 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第52号 |- | 2026J031 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #031 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J032 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #032 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J033 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #033 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J034 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #034 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J035 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #035 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J036 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #036 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J037 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #037 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J038 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #038 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J039 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #039 || 自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J040 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #040 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J041 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #041 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J042 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #042 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J043 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #043 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J044 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #044 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第55号 |- | 2026J045 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #045 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J046 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #046 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第61号 |- | 2026J047 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #047 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第61号 |- | 2026J048 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #048 || サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J049 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #049 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J050 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #050 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J051 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #051 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J052 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J053 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J054 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #054 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J055 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #055 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J056 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #056 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J057 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #057 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J058 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #058 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J059 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #059 || 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J060 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #060 || [[高次脳機能障害者支援法施行令]] || '''新令''' || 号外第66号 |- | 2026J061 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #061 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J062 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #062 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J063 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #063 || 海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J064 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #064 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J065 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #065 || 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J066 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #066 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J067 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #067 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J068 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #068 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第71号 |- | 2026J069 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #069 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J070 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #070 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J071 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #071 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J072 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #072 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J073 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #073 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J074 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #074 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J075 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #075 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J076 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #076 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J077 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #077 || 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J078 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #078 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J079 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #079 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J080 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #080 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第75号 |- | 2026J081 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #081 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J082 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #082 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J083 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #083 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J084 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #084 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J085 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #085 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J086 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #086 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J087 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #087 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第15号 |- | 2026J088 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #088 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J089 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #089 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J090 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #090 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J091 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #091 || [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2026J092 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #092 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J093 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #093 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J094 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #094 || 法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J095 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #095 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J096 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #096 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J097 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #097 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J098 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #098 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J099 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #099 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J100 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #100 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J101 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #101 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J102 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #102 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J103 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #103 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J104 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #104 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J105 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #105 || 防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J106 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #106 || 防衛特別所得税に関する政令 || '''新令''' || 号外特第17号 |- | 2026J107 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #107 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J108 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #108 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J109 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #109 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J110 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #110 || 災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J111 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #111 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J112 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #112 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J113 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #113 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J114 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #114 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J115 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #115 || 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2026J116 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #116 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J117 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #117 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2026J118 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #118 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J119 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #119 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J120 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #120 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J121 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #121 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J122 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #122 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J123 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #123 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J124 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #124 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J125 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #125 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J126 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #126 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J127 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #127 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J128 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #128 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J129 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #129 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J130 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #130 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J131 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #131 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J132 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J133 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #133 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J134 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #134 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J135 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #135 || 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第22号 |- | 2026J136 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #136 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J137 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #137 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J138 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #138 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J139 || 令和 8年 || 4月10日 || 政令 || #139 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第85号 |- | 2026J140 || 令和 8年 || 4月15日 || 政令 || #140 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1687号 |- | 2026J141 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #141 || 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1689号 |- | 2026J142 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #142 || 気象業務法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1689号 |- | 2026J143 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #143 || 船員手帳に関する政令 || '''新令''' || 号外第94号 |- | 2026J144 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #144 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2026J145 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #145 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J146 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #146 || 労働組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J147 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #147 || 理容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J148 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #148 || 美容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J149 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #149 || 公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J150 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #150 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2026J151 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #151 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第100号 |- | 2026J152 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #152 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第100号 |- | 2026J153 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #153 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第100号 |- | 2026J154 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #154 || 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 || '''新令''' || 号外第100号 |- | 2026J155 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #155 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J156 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #156 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J157 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #157 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令|| ''令整'' || 号外第102号 |- | 2026J158 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #158 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J159 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #159 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J160 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #160 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J161 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #161 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J162 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #162 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J163 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #163 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J164 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #164 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J165 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #165 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J166 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #166 || 漁業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J167 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #167 || 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1708号 |- | 2026J168 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #168 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J169 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #169 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J170 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #170 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J171 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #171 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J172 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #172 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J173 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #173 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第113号 |- | 2026J174 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #174 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J175 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #175 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J176 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #176 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2026J177 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #177 || 旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J178 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #178 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J179 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #179 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J180 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #180 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J181 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #181 || 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第117号 |- | 2026J182 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #182 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J183 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #183 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J184 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #184 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J185 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #185 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J186 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #186 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J187 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #187 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J188 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #188 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J189 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #189 || 令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第1718号 |- | 2026J190 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #190 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1718号 |- | 2026J191 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1718号 |- | 2026J192 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #192 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1718号 |- | 2026J193 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #193 || 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第125号 |- | 2026J194 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #194 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2026J195 || 令和 8年 || 6月10日 || 政令 || #195 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2026J196 || 令和 8年 || 6月17日 || 政令 || #196 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第133号 |- | 2026J197 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #197 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J198 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #198 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J199 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #199 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J200 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #200 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J201 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #201 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J202 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #202 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J203 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #203 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J204 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #204 || 領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J205 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #205 || 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J206 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #206 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2026J207 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #207 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J208 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #208 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J209 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #209 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2026J210 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #210 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J211 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #211 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J212 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #212 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J213 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #213 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J214 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #214 || 日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第140号 |- | 2026J215 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #215 || 関税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J216 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #216 || 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第140号 |- | 2026J217 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #217 || 家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J218 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #218 || 栄養士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J219 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #219 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J220 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #220 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J221 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #221 || 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J222 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #222 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J223 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #223 || 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令|| '''新令''' || 号外第153号 |- | 2026J224 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #224 || ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2026J225 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #225 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2026J226 || 令和 8年 || 7月15日 || 政令 || #226 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第158号 |- | 2026J227 || 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J228 || 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 電波法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J229|| 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J230 || 令和 8年 || 7月23日 || 政令 || #230 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2026J231 || 令和 8年 || 7月23日 || 政令 || #231 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2026J232 || 令和 8年 || 7月24日 || 政令 || #232 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第164号 |- | 2026J233 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #233 || [[国家情報会議設置法の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 号外第169号 |- | 2026J234 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #234 || 国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第169号 |- | 2026J235 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #235 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J236 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #236 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J237 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #237 || 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J238 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #238 || 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第169号 |- | 2026J239 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #239 || 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J240 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #240 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J241 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #241 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第172号 |- | 2026J242 || 令和 8年 || 7月13日 || 政令 || #242 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第172号 |- | 2026J243 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #243 || 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第172号 |- | 2026J244 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #244 || 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第172号 |- | 2026J245 || 令和 8年 || 8月3日 || 政令 || #245 || 厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第174号 |- | 2026J246 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #246 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J247 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #247 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J248 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #248 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J249 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #249 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J250 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #250 || 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J251 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #251 ||地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J252 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #252 ||更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J253 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #253 ||更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J254 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #254 ||溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2026J255 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #255 ||電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J256 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #256 ||下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2026J257 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #257 ||下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J258 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #258 ||麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J259 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #259 ||[[令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J260 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #260 ||[[令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J261 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #261 ||[[令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J262 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #262 ||地方自治法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J263 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #263 ||デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J264 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #264 ||令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第192号 |- | 2026J265 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #265 ||科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J266 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #266 ||自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J267 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #267 ||出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第192号 |- | 2026J268 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #268 ||出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J269 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #269 || 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2026J270 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #270 || 租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2026J271 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #271 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2026J272 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #272 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第198号 |- | 2026J273 || 令和 8年 || 9月09日 || 政令 || #273 || 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1786号 |- | 2026J274 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #274 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第203号 |- | 2026J275 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #275 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第203号 |- | 2026J276 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #276 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第203号 |- | 2026J277 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #277 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 号外第203号 |- | 2026J278 || 令和 8年 || 9月15日 || 政令 || #278 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第205号 |- | 2026J278 || 令和 8年 || 9月15日 || 政令 || #279 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第205号 |- | 2026J280 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #280 || 皇統譜令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J281 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #281 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J282 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #282 || 恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J283 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #283 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J284 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #284 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J285 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #285 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J286 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #286 || 日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第206号 |- | 2026J287 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #287 || 日本学術会議評価委員会令 || '''新令''' || 号外第206号 |- | 2026J288 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #288 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J289 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #289 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J290 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #290 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J291 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #291 || 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J292 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #292 || 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J293 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #293 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J294 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #294 || 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J295 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #295 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J296 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #296 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第206号 |- | 2026J297 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #297 || お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J298 || 令和 8年 || 9月17日 || 政令 || #298 || 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第50号 |} ===={{Anchor|凡例2026|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2026|表見出しへ]] {{DEFAULTSORT:せいれい}} [[Category:政令]] [[Category:法令]] [[Category:索引]] rc7qnvdr1ll3eayt6vym0wa34itq5ki 自衛隊法 0 3209 246026 238501 2026-09-21T11:41:26Z HTDFPC 45275 246026 wikitext text/x-wiki {{header |title = {{PAGENAME}} |wikipedia = {{PAGENAME}} |year = 1954 |previous = [[自衛隊法 (制定時)]] |next = |category = 昭和29年の法律 |defaultsort = しえいたいほう |notes = <[[Wikisource:日本の法律]] '''自衛隊法'''(じえいたいほう) * 昭和二十九年六月九日法律第百六十五号 * 最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号 {{現行法令掲載}} }} <div style="padding-bottom:1em;"> == 第1章 総則 == (この法律の目的) ; 第一条 : この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 (定義) ; 第二条 : この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。 : '''2''' この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 : '''3''' この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 : '''4''' この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 : '''5''' この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。 (自衛隊の任務) ; 第三条 : 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 : '''2''' 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。 :: '''一''' 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動 :: '''二''' 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動 : '''3''' 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 (自衛隊の旗) ; 第四条 : 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 : '''2''' 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 (表彰) ; 第五条 : 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。 : '''2''' 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。 (礼式) ; 第六条 : 自衛隊の礼式は、防衛省令の定めによるところによる。 == 第二章 指揮監督 == (内閣総理大臣の指揮監督権) ; 第七条 : 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 (防衛大臣の指揮監督権) ; 第八条 : 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 :: '''一''' 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長 :: '''二''' 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長 :: '''三''' 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長 :: '''四''' 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長 (幕僚長の職務) ; 第九条 : 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。 : '''2''' 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。 : '''3''' 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。 (統合幕僚長とその他の幕僚長との関係) ; 第九条の二 : 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。 == 第3章 部隊 == === 第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成 === (編成) ; 第十条 : 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 : '''2''' 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 : '''3''' 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 : '''4''' 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。 : '''5''' 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。 (陸上総隊司令官) ; 第十条の二 : 陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。 : '''2''' 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を総括する。 : '''3''' 防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一括指揮させることができる。 (方面総監) ; 第十一条 : 方面隊の長は、方面総監とする。 : '''2''' 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を総括する。 (師団長) ; 第十二条 : 師団の長は、師団長とする。 : '''2''' 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を総括する。 (旅団長) ; 第十二条の二 : 旅団の長は、旅団長とする。 : '''2''' 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を総括する。 (部隊の長) ; 第十三条 : 陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。 (方面隊、師団及び旅団の名称等) ; 第十四条 : 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。 : '''2''' 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合において、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置を取らなければならない。 === 第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成 === (編成) ; 第十五条 : 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 : '''2''' 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 : '''3''' 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊その他の直轄部隊から成る。 : '''4''' 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。 : '''5''' 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。 : '''6''' 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 : '''7''' 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。 : '''8''' 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。 (自衛艦隊司令官) ; 第十六条 : 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。 : '''2''' 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を総括する。 (護衛艦隊司令官) ; 第十六条の二 : 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。 : '''2''' 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を総括する。 (航空集団司令官) ; 第十六条の三 : 航空集団の長は、航空集団司令官とする。 : '''2''' 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を総括する。 (潜水艦隊司令官) ; 第十六条の四 : 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。 : '''2''' 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を総括する。 (地方総監) ; 第十七条 : 地方隊の長は、地方総監とする。 : '''2''' 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を総括する。 (教育航空集団司令官) ; 第十七条の二 : 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。 : '''2''' 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を総括する。 (練習艦隊司令官) ; 第十七条の三 : 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。 : '''2''' 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を総括する。 (部隊の長) ; 第十八条 : 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。 (地方隊の名称等) ; 第十九条 : 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。 : '''2''' 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置を取らなければならない。 === 第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成 === (編成) ; 第二十条 : 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 : '''2''' 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒飛行団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 : '''3''' 航空方面隊は、航空方面隊司令部および航空団その他の直轄部隊から成る。 : '''4''' 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制隊、航空気象群その他の直轄部隊から成る。 : '''5''' 航空教育集団は、教育航空集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。 : '''6''' 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。 : '''7''' 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。 (航空総隊司令官) ; 第二十条の二 : 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。 : '''2''' 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を総括する。 (航空支援集団司令官) ; 第二十条の三 : 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。 : '''2''' 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を総括する。 (航空教育集団司令官) ; 第二十条の四 : 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。 : '''2''' 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を総括する。 (航空開発実験集団司令官) ; 第二十条の五 : 航空開発実験集団の長は航空開発実験集団司令官とする。 : '''2''' 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を総括する。 (航空方面隊司令官) ; 第二十条の六 : 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。 : '''2''' 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を総括する。 (航空団司令) ; 第二十条の七 : 航空団の長は、航空団司令とする。 : '''2''' 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は、航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を総括する。 (部隊の長) ; 第二十条の八 : 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。 (航空総隊等の名称等) ; 第二十一条 : 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。 : '''2''' 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。 === 第4節 共同の部隊の組織及び編成 === (編成) ; 第二十一条の二 : 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。 : '''2''' 前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。 : '''3''' 前二項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じてい行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長が行う職務に関しては、防衛大臣が定めるところによる。 (統合作戦司令官) ; 第二十一条の三 : 統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。 : '''2''' 統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を総括する。 : '''3''' 防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一元指揮させることができる。 === 第5節 部隊編成の特例及び委任規定 === (特別の部隊の編成) ; 第二十二条 : 内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条のに第一項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 : '''2''' 防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 : '''3''' 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊いずれか二以上からなる場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。 (委任規定) ; 第二十三条 : 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。 == 第4章 機関 == == 第5章 隊員 == === 第1節 通則 === === 第2節 任免 === === 第3節 分限、懲戒及び保障 === === 第4節 服務 === === 第5節 退職管理 === ==== 第1款 離職後の就職に関する規制 ==== ==== 第2款 違反行為に関する調査等 ==== ==== 第3款 予備自衛官補 ==== === 第6節 予備自衛官等 === ==== 第1款 予備自衛官 ==== ==== 第2款 即応予備自衛官 ==== ==== 第3款 予備自衛官補 ==== == 第6章 自衛隊の行動 == == 第7章 自衛隊の権限 == == 第8章 雑則 == == 第9章 罰則 == == 附則 == {{スタブ}} [[Category:軍事]] {{PD-JapanGov}} afndl3g8onlbuwgmecbnotpceeugl6m 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令 0 11588 246023 213293 2026-09-21T07:29:27Z HTDFPC 45275 246023 wikitext text/x-wiki {{header |title={{PAGENAME}} |year=2007 |notes= *平成十九年二月二十八日 厚生労働省令第十四号) *最終改正:平成二十五年二月二十日 厚生労働省令第十九号 :(最終改正までの未施行法令) *平成二十三年十二月二十一日 厚生労働省令第百五十号(未施行) }} == 本文 == 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項 及び第七十六条の四 の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。 (指定薬物) ===== 第一条 ===== 薬事法 (以下「法」という。)第二条第十四項 の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 ::一  亜硝酸イソブチル ::二  亜硝酸イソプロピル ::三  亜硝酸イソペンチル ::四  亜硝酸三級ブチル ::五  亜硝酸シクロヘキシル ::六  亜硝酸ブチル ::七  四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 ::八  N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 ::九  N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類 ::十  N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 ::十一  一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::十二  N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 ::十三  N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類 ::十四  インダン―二―アミン及びその塩類 ::十五  一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::十六  二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 ::十七  二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 ::十八  二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 ::十九 N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 ::二十  二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 ::二十一  一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 <!--::二十二  (四―エチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類--> <!--::二十三  (四―エチルナフタレン―一―イル)(二―メチル―一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類--> ::二十二  一―(四―エチルフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 ::二十三  N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類 ::二十四  二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 ::二十五  一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::二十六  二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 <!--::二十九  (四―クロロナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類--> ::二十七  二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 ::二十八  サルビノリンA ::ニ十九  N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 ::三十  N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 ::三十一  ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類 ::三十二  N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 ::三十三  一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::三十四  (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ::三十五  二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 ::三十六  一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::三十七  一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 ::三十八  ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類 <!--四十二  ナフタレン―一―イル[一―(ペント―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類--> <!--::四十三  五―[三―(一―ナフトイル)―一H―インドール―一―イル]ペンタンニトリル及びその塩類--> ::三十九  四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 ::四十  (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類 ::四十一  二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 ::四十二  一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類 ::四十三  一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::四十四  一―(三―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 ::四十五  一―(四―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 ::四十六  一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 ::四十七  一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 ::四十八  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 <!--::五十四  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> <!--::五十五  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> ::四十九  [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類 <!--::五十七  (一―ヘキシル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> ::五十  二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 ::五十一  一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類 ::五十二  一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 <!--::六十一  (一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(四―プロピルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> ::五十三  二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 ::五十四  二―(メチルアミノ)―一―フェニルブタン―一―オン及びその塩類 ::五十五  二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類 <!--::六十五  (四―メチルナフタレン―一―イル)[一―(ペント―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類--> ::五十六  {一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 ::五十七  一―(四―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)プロパン―一―オン及びその塩類 ::五十八  一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::五十九  二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類 <!--::七十  (二―メチル―一―プロピル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> <!--::七十一  (二―メチル―一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類--> ::六十  N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 ::六十一  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類 ::六十二  一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類 ::六十三  一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類 ::六十四  一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::六十五  五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類 ::六十六  五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類 <!--::七十九  一―(四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類--> ::六十七  一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類 ::六十八  二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類 ::六十九  (二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ::七十  (四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ::七十一  一―(四―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類 ::七十二  二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類 ::七十三  一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::七十四  [一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 ::七十五  五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類 ::七十六  一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類 ::七十七  二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 ::七十八  (二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 ::七十九  (二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類 ::八十  (一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げるものを除く。 :::イ  覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤 :::ロ  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬 :::ハ  (四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 :::ニ  (一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 :::ホ  (四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 :::へ  (一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 :::ト  (四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 {| class="wikitable" |- |第一欄 |第二欄 |- |一  直鎖状アルキル基(炭素数が三から六までのいずれかのものに限る。) 二  直鎖状アルケニル基(炭素数が五のものに限る。) 三  直鎖状アルキル基(炭素数が三から五までのいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 |一  直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二  アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三  フッ素原子 四  塩素原子 五  臭素原子 六  ヨウ素原子 |} ::八十一  (二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位並びに当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。 :::イ  覚せい剤取締法に規定する覚せい剤 :::ロ  麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬 :::ハ  (二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 {| class="wikitable" |- |第一欄 |第二欄 |- |一  直鎖状アルキル基(炭素数が三から七まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。) 二  炭素数が八の直鎖状アルキル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が二又は三の直鎖状アルキル基が結合する場合に限る。) 三  炭素数が五の直鎖状アルケニル基(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基以外の置換基又は水素が結合する場合に限る。) 四  直鎖状アルキル基(炭素数が三から五まで(当該ナフタレン環の四位に炭素数が六の直鎖状アルキル基が結合する場合にあっては、三又は四)のいずれかのものに限る。)の末端の炭素に、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、シアノ基、水酸基又はアセトキシ基のいずれか一種類が一つ結合した基 |一  直鎖状アルキル基(炭素数が一から六までのいずれかのものに限る。) 二  アルコキシ基(炭素数が一又は二のものに限る。) 三  フッ素原子 四  塩素原子 五  臭素原子 六  ヨウ素原子 |} ::八十二  前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。ただし、サルビア ディビノラム(直ちに人の身体に使用可能な形状のものに限る。)以外の植物を除く。 (医療等の用途) ===== 第二条 ===== 法第七十六条の四 に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。 ::一  次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途 :::イ 国の機関 :::ロ 地方公共団体及びその機関 :::ハ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関 :::ニ 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人 ::二  法第六十九条第三項 に規定する試験の用途<!-- 平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号により、平成二十五年四月一日から、法第六十九条第四項に。--> ::三  法第七十六条の六第一項 に規定する検査の用途 ::四  犯罪鑑識の用途 ::五  前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途 {| class="wikitable" |- |亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- | rowspan="2" |亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物||一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。) |- |二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |亜硝酸ブチル及びこれを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物||元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途 |- |一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物||学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。) |} ::六  前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途 == 附則 == この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 === 附則 (平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号) === :1  この省令は、公布の日から施行する。 :2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附則 (平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二二年八月二五日厚生労働省令第九六号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二三年四月一四日厚生労働省令第五〇号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二三年九月二〇日厚生労働省令第一一五号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。 === 附則 (平成二四年六月一日厚生労働省令第九〇号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二四年八月三日厚生労働省令第一一二号) === :1  この省令は、公布の日から施行する。 :2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附則 (平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四六号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二四年一二月一七日厚生労働省令第一五九号) === この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 === 附則 (平成二五年二月二〇日厚生労働省令第一九号)=== この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000014.html 日本国 法令データ提供システム 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令] *[http://kanpoo.jp/page.cgi/20130220/h05989/0002.pdf 厚生労働省令第十九号] 2013年2月20日。 {{DEFAULTSORT:やくしほうたい2しようたい14こうにきていするしていやくふつおよひとうほうたい76しようの4にきていするいりようとうのようとをさためるしようれい}} [[カテゴリ:平成19年の厚生労働省令]] [[カテゴリ:日本の医事法]] {{PD-JapanGov}} oisf9th71qt5ajmxp5xfhspojaj2pwt 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 0 13997 246021 238650 2026-09-21T07:27:31Z HTDFPC 45275 246021 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | notes = {{現行法令掲載}} ;採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 *平成十五年七月十日厚生労働省令第百十八号 :*最終改正:平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六二号 }} ==制定文== :[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]] (昭和三十一年法律第百六十号)[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律#21|第二十一条第一項]] の規定に基づき、採血の業務の管理及び構造設備に関する基準を次のように定める。 ==第一章 総則== <span id="1">(定義)</span> ;第一条 #この省令で「採血」とは、血液製剤等の原料とする目的で、業として、人体から血液を採取することをいう。 #この省令で「健康診断」とは、[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]] (以下「法」という。)[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律#24|第二十四条第一項]] に規定する健康診断をいう。 #この省令で「資材」とは、採血の実施に際し一回限りの使用で使い捨てる器具及び表示に用いる材料をいう。 #この省令で「移動採血車」とは、採血所([[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律#21|法第二十一条第一項]] に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の一部であって、採血の用に供する車両をいう。 ==第二章 採血の業務の管理== <span id="">(採血の業務の管理)</span> ;第二条 #採血事業者は、採血所ごとに、採血に係る業務を管理する採血責任者を置かなければならない。ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければならない。 #採血事業者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、採血責任者の業務を統括する者(以下「採血統括者」という。)を選任し、担当する区域を定めて、採血責任者の設置その他採血事業者の業務の一部を委任することができる。 <span id="">(採血基準書)</span> ;第三条 :採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、採血所ごとに、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、備え付けなければならない。ただし、移動採血車については、その属する採血所の採血基準書を備え付けなければならない。 ::一  健康診断に関すること。 ::二  採血の実施に関すること。 ::三  採血に係る業務の工程の管理に関すること。 ::四  採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。 ::五  構造設備の管理に関すること。 ::六  健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。 ::七  採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。 ::八  その他必要な事項 <span id="">(採血指図書)</span> ;第四条 #採血事業者又はその委任を受けた採血統括者(以下「採血事業者等」という。)は、採血責任者に対し採血を指図するときは、採血指図書を作成しなければならない。 #前項の採血指図書には、製造予定品目別又は採血容器の種類別及び血液型別の予定数量を記載しなければならない。ただし、原料血漿 を製造するために成分採血を行う場合はこの限りではない。 <span id="">(採血責任者)</span> ;第五条 #採血事業者等は、採血責任者に、採血基準書に基づき、次の各号に掲げる採血に係る業務を適正に行わせなければならない。 #:一  採血に係る業務の遂行について、採血従事者を統括指揮すること。 #:二  採血指図書に基づき採血が行われたことを確認すること。 #:三  採血により得られた血液が適正に搬出されるよう確認すること。 #:四  次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。 #::イ 健康診断を適正に実施すること。 #::ロ 採血指図書に基づき採血すること。 #::ハ 採血により得られた血液及び資材を適正に保管し、及び出納を行い、並びにその記録を作成すること。 #::ニ 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成すること。 #::ホ 採血従事者の衛生管理を行い、その記録を作成すること。 #::ヘ 構造設備を定期的に点検し、及び整備し、並びにその記録を作成すること。 #::ト 試薬等及び資材を定期的に点検し、その記録を作成すること。 #::チ その他必要な業務 #:五  採血により得られた血液に関する記録を作成すること。 #前項第四号ハ及び第五号に掲げる記録は、作成の日から三十年間保存しなければならない。 #第一項第四号ニ、ホ、ヘ及びトに掲げる記録は、作成の日から五年間保存しなければならない。 <span id="">(手順に関する文書)</span> ;第六条 :採血事業者は、採血所ごとに、採血に係る業務及び次条から第十条までに規定する業務(以下「採血所における業務」という。)を適正に行うため、自己点検、苦情処理、採血によって献血者等の健康が害された場合の措置及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順に関する文書」という。)を作成し、備え付けなければならない。 <span id="">(自己点検)</span> ;第七条 #採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 #:一  採血所における業務について定期的に自己点検を行うこと。 #:二  自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。 #採血事業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、採血所における業務に関し、改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。 <span id="">(苦情処理)</span> ;第八条 :採血事業者等は、採血により得られた血液に関して製造販売業者又は製造業者から苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該採血所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その採血所の採血責任者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 ::一  苦情に係る事項の原因を究明し、採血所における業務の実施に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。 ::二  苦情の内容、原因の究明及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。 <b id="">第九条</b> :採血事業者等は、採血所における業務の実施に関して献血者等から苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該採血所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その採血所の採血責任者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 ::一  苦情に係る事項の原因を究明し、採血所における業務の実施に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。 ::二  苦情の内容、原因の究明及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。 <span id="">(採血によって献血者等の健康が害された場合の措置)</span> ;第九条の二 :採血事業者等は、採血によって献血者等の健康が害された場合は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 ::一  採血によって健康が害された献血者等を適切に処遇すること。 ::二  採血によって健康が害された献血者等の処遇の状況に関する記録を作成し、その完結の日から五年間保存すること。 <span id="">(教育訓練)</span> ;第十条 :採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。 ::一  採血従事者に対して、採血所における業務に関する教育訓練を計画的に実施すること。 ::二  教育訓練の実施状況を採血事業者等に対して文書により報告すること。 ::三  教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。 <span id="">(採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置)</span> ;第十条の二 :採血事業者は、あらかじめ、採血所ごとに、採血によって献血者等に生じた健康被害の補償のために、必要な措置を講じておかなければならない。 ==第三章 採血所の構造設備== <span id="">(採血所の構造設備)</span> ;第十一条 :採血所の構造設備に関する基準は、次のとおりとする。 ::一  採光、照明及び換気が適正であり、かつ、清潔であること。 ::二  常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること。 ::三  採血の業務を適正に行うのに支障のない面積を有すること。 ::四  構造設備の清浄及び採血従事者の衛生管理のために必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。 ::五  健康診断を実施するのに必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。 ::六  採血に必要な設備を有しているとともに、そのために必要な器具を備えていること。 ::七  採血により得られた血液を適正に保管するために必要な設備を有し、又はその保管及び搬出のために必要な器具を備えていること。 ==附 則== :この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 ==附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄== (施行期日) ;第一条 :この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 <b id="">第九条</b> :この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ==附 則 (平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六二号)== :この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000118.html 総務省法令データ提供システム 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準] ---- __FORCETOC__ {{DEFAULTSORT:さいけつのきようむのかんりおよひこうそうせつひにかんするきしゆん}} [[Category:平成15年の厚生労働省令]] [[Category:日本の医事法]] {{PD-JapanGov}} r40sqdsmqxgnplthaunrm3kjl9slp1e 国際刑事裁判所に関するローマ規程 0 23473 246020 245889 2026-09-20T15:17:08Z JOT news 10796 246020 wikitext text/x-wiki {{header | title = 国際刑事裁判所に関するローマ規程</br>Rome Statute of the International Criminal Court | author = | override_author = | override_translator = | section = [[:w:国際刑事裁判所|国際刑事裁判所]] | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 国際刑事裁判所に関するローマ規程 | portal = 司法制度 | edition = yes | notes = {{現行法令掲載}} '''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''(こくさいけいじさいばんしょにかんする ろーまきてい) * 略称 ローマ規定 * 採択   1998年7月17日 * 効力発生 2002年7月1日 * 日本国締約日  2007年10月1日 * 関連法令 [[国際刑事裁判所に関するローマ規定/関連法令]] [https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts] '''注''' * 条へのリンクは[[#a10]](第10条)の形式。 __TOC__ }} '''国際刑事裁判所に関するローマ規程''' <div style="line-height:1.9em;"> ==前文== <div> この規程の締約国は、</div> <div> すべての人民が共通のきずなで結ばれており、その文化が共有された遺産によって継ぎ合わされていることを意識し、また、この繊細な継ぎ合わされたものがいつでも粉々になり得ることを懸念し、</div> <div> 二十世紀の間に多数の児童、女性及び男性が人類の良心に深く衝撃を与える想像を絶する残虐な行為の犠牲者となってきたことに留意し、</div> <div> このような重大な犯罪が世界の平和、安全及び福祉を脅かすことを認識し、</div> <div> 国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪が処罰されずに済まされてはならないこと並びにそのような犯罪に対する効果的な訴追が国内的な措置をとり、及び国際協力を強化することによって確保されなければならないことを確認し、</div> <div> これらの犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってそのような犯罪の防止に貢献することを決意し、</div> <div> 国際的な犯罪について責任を有する者に対して刑事裁判権を行使することがすべての国家の責務であることを想起し、</div> <div> 国際連合憲章の目的及び原則並びに特に、すべての国が、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないことを再確認し、</div> <div> これに関連して、この規程のいかなる規定も、いずれかの国の武力紛争又は国内問題に干渉する権限を締約国に与えるものと解してはならないことを強調し、</div> <div> これらの目的のため並びに現在及び将来の世代のために、国際連合及びその関連機関と連携関係を有し、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪についての管轄権を有する独立した常設の国際刑事裁判所を設立することを決意し、</div> <div> この規程に基づいて設立する国際刑事裁判所が国家の刑事裁判権を補完するものであることを強調し、</div> <div> 国際正義の永続的な尊重及び実現を保障することを決意して、</div> <div> 次のとおり協定した。</div> ===第一部 裁判所の設立=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a1" style="font-weight:bold;">'''第一条''' 裁判所</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程により国際刑事裁判所(以下「裁判所」という。)を設立する。裁判所は、常設機関とし、この規程に定める国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者に対して管轄権を行使する権限を有し、及び国家の刑事裁判権を補完する。裁判所の管轄権及び任務については、この規程によって規律する。</div></div> <div id="a2" style="font-weight:bold;">'''第二条''' 裁判所と国際連合との連携関係</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、この規程の締約国会議が承認し、及びその後裁判所のために裁判所長が締結する協定によって国際連合と連携関係をもつ。</div></div> <div id="a3" style="font-weight:bold;">'''第三条''' 裁判所の所在地</div> <div>'''1''' 裁判所の所在地は、オランダ(以下「接受国」という。)のハーグとする。</div> <div>'''2''' 裁判所は、接受国と本部協定を結ぶ。この協定は、締約国会議が承認し、その後裁判所のために裁判所長が締結する。</div> <div>'''3''' 裁判所は、この規程に定めるところにより、裁判所が望ましいと認める場合に他の地で開廷することができる。</div> <div id="a4" style="font-weight:bold;">'''第四条''' 裁判所の法的地位及び権限</div> <div>'''1''' 裁判所は、国際法上の法人格を有する。また、裁判所は、任務の遂行及び目的の達成に必要な法律上の能力を有する。</div> <div>'''2''' 裁判所は、この規程に定めるところによりいずれの締約国の領域においても、及び特別の合意によりその他のいずれの国の領域においても、任務を遂行し、及び権限を行使することができる。</div></div> ===第二部 管轄権、受理許容性及び適用される法=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a5" style="font-weight:bold;">'''第五条''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪</div> <div>'''1''' 裁判所の管轄権は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪に限定する。裁判所は、この規程に基づき次の犯罪について管轄権を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)集団殺害犯罪</div> <div>(b)人道に対する犯罪</div> <div>(c)戦争犯罪</div> <div>(d)侵略犯罪</div></div> <div>'''2''' 第百二十一条及び第百二十三条の規定に従い、侵略犯罪を定義し、及び裁判所がこの犯罪について管轄権を行使する条件を定める規定が採択された後に、裁判所は、この犯罪について管轄権を行使する。この規定は、国際連合憲章の関連する規定に適合したものとする。</div> <div id="a6" style="font-weight:bold;">'''第六条''' 集団殺害犯罪</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、「集団殺害犯罪」とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該集団の構成員を殺害すること。</div> <div>(b)当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。</div> <div>(c)当該集団の全部又は一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること。</div> <div>(d)当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること。</div> <div>(e)当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。</div></div> <div id="a7" style="font-weight:bold;">'''第七条''' 人道に対する犯罪</div> <div>'''1''' この規程の適用上、「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)殺人</div> <div>(b)絶滅させる行為</div> <div>(c)奴隷化すること。</div> <div>(d)住民の追放又は強制移送</div> <div>(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪</div> <div>(f)拷問</div> <div>(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの</div> <div>(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、3に定義する性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害であって、この1に掲げる行為又は裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を伴うもの</div> <div>(i)人の強制失踪</div> <div>(j)アパルトヘイト犯罪</div> <div>(k)その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの</div></div> <div>'''2''' 1の規定の適用上、</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「文民たる住民に対する攻撃」とは、そのような攻撃を行うとの国若しくは組織の政策に従い又は当該政策を推進するため、文民たる住民に対して1に掲げる行為を多重的に行うことを含む一連の行為をいう。</div> <div>(b)「絶滅させる行為」には、住民の一部の破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること(特に食糧及び薬剤の入手の機会のはく奪)を含む。</div> <div>(c)「奴隷化すること」とは、人に対して所有権に伴ういずれか又はすべての権限を行使することをいい、人(特に女性及び児童)の取引の過程でそのような権限を行使することを含む。</div> <div>(d)「住民の追放又は強制移送」とは、国際法の下で許容されている理由によることなく、退去その他の強制的な行為により、合法的に所在する地域から関係する住民を強制的に移動させることをいう。</div> <div>(e)「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、抑留されている者又は支配下にある者に著しい苦痛を故意に与えることをいう。ただし、拷問には、専ら合法的な制裁に固有の又はこれに付随する苦痛が生ずることを含まない。</div> <div>(f)「強いられた妊娠状態の継続」とは、住民の民族的な組成に影響を与えること又は国際法に対するその他の重大な違反を行うことを意図して、強制的に妊娠させられた女性を不法に監禁することをいう。この定義は、妊娠に関する国内法に影響を及ぼすものと解してはならない。</div> <div>(g)「迫害」とは、集団又は共同体の同一性を理由として、国際法に違反して基本的な権利を意図的にかつ著しくはく奪することをいう。</div> <div>(h)「アパルトヘイト犯罪」とは、1に掲げる行為と同様な性質を有する非人道的な行為であって、一の人種的集団が他の一以上の人種的集団を組織的に抑圧し、及び支配する制度化された体制との関連において、かつ、当該体制を維持する意図をもって行うものをいう。</div> <div>(i)「人の強制失踪」とは、国若しくは政治的組織又はこれらによる許可、支援若しくは黙認を得た者が、長期間法律の保護の下から排除する意図をもって、人を逮捕し、拘禁し、又は拉致する行為であって、その自由をはく奪していることを認めず、又はその消息若しくは所在に関する情報の提供を拒否することを伴うものをいう。</div></div> <div>'''3''' この規程の適用上、「性」とは、社会の文脈における両性、すなわち、男性及び女性をいう。「性」の語は、これと異なるいかなる意味も示すものではない。</div> <div id="a8" style="font-weight:bold;">'''第八条''' 戦争犯罪</div> <div>'''1''' 裁判所は、戦争犯罪、特に、計画若しくは政策の一部として又は大規模に行われたそのような犯罪の一部として行われるものについて管轄権を有する。</div> <div>'''2''' この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ条約に基づいて保護される人又は財産に対して行われる次のいずれかの行為</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)殺人</div> <div>(ii)拷問又は非人道的な待遇(生物学的な実験を含む。)</div> <div>(iii)身体又は健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えること。</div> <div>(iv)軍事上の必要性によって正当化されない不法かつ恣意的に行う財産の広範な破壊又は徴発</div> <div>(v)捕虜その他の被保護者を強制して敵国の軍隊において服務させること。</div> <div>(vi)捕虜その他の被保護者からの公正な正式の裁判を受ける権利のはく奪</div> <div>(vii)不法な追放、移送又は拘禁</div> <div>(viii)人質をとること。</div></div> <div>(b)確立された国際法の枠組みにおいて国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div> <div>(ii)民用物、すなわち、軍事目標以外の物を故意に攻撃すること。</div> <div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div> <div>(iv)予期される具体的かつ直接的な軍事的利益全体との比較において、攻撃が、巻き添えによる文民の死亡若しくは傷害、民用物の損傷又は自然環境に対する広範、長期的かつ深刻な損害であって、明らかに過度となり得るものを引き起こすことを認識しながら故意に攻撃すること。</div> <div>(v)手段のいかんを問わず、防衛されておらず、かつ、軍事目標でない都市、町村、住居又は建物を攻撃し、又は砲撃し若しくは爆撃すること。</div> <div>(vi)武器を放棄して又は防衛の手段をもはや持たずに自ら投降した戦闘員を殺害し、又は負傷させること。</div> <div>(vii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章のほか、休戦旗又は敵国若しくは国際連合の旗若しくは軍隊の記章及び制服を不適正に使用して、死亡又は重傷の結果をもたらすこと。</div> <div>(viii)占領国が、その占領地域に自国の文民たる住民の一部を直接若しくは間接に移送すること又はその占領地域の住民の全部若しくは一部を当該占領地域の内において若しくはその外に追放し若しくは移送すること。</div> <div>(ix)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div> <div>(x)敵対する紛争当事国の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div> <div>(xi)敵対する紛争当事国又は軍隊に属する個人を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div> <div>(xii)助命しないことを宣言すること。</div> <div>(xiii)敵対する紛争当事国の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、戦争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div> <div>(xiv)敵対する紛争当事国の国民の権利及び訴権が消滅したこと、停止したこと又は裁判所において受理されないことを宣言すること。</div> <div>(xv)敵対する紛争当事国の国民が戦争の開始前に本国の軍役に服していたか否かを問わず、当該国民に対し、その本国に対する軍事行動への参加を強制すること。</div> <div>(xvi)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div> <div>(xvii)毒物又は毒を施した兵器を使用すること。</div> <div>(xviii)窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質又は考案物を使用すること。</div> <div>(xix)人体内において容易に展開し、又は扁平となる弾丸(例えば、外包が硬い弾丸であって、その外包が弾芯を全面的には被覆しておらず、又はその外包に切込みが施されたもの)を使用すること。</div> <div>(xx)武力紛争に関する国際法に違反して、その性質上過度の傷害若しくは無用の苦痛を与え、又は本質的に無差別な兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法を用いること。ただし、これらの兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法が、包括的な禁止の対象とされ、かつ、第百二十一条及び第百二十三条の関連する規定に基づく改正によってこの規程の附属書に含められることを条件とする。</div> <div>(xxi)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div> <div>(xxii)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為を構成するものを行うこと。</div> <div>(xxiii)文民その他の被保護者の存在を、特定の地点、地域又は軍隊が軍事行動の対象とならないようにするために利用すること。</div> <div>(xxiv)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div> <div>(xxv)戦闘の方法として、文民からその生存に不可欠な物品をはく奪すること(ジュネーヴ諸条約に規定する救済品の分配を故意に妨げることを含む。)によって生ずる飢餓の状態を故意に利用すること。</div> <div>(xxvi)十五歳未満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div></div> <div>(c)国際的性質を有しない武力紛争の場合には、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反、すなわち、敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘能力のない者を含む。)に対する次のいずれかの行為</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)生命及び身体に対し害を加えること(特に、あらゆる種類の殺人、身体の切断、虐待及び拷問)。</div> <div>(ii)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div> <div>(iii)人質をとること。</div> <div>(iv)一般に不可欠と認められるすべての裁判上の保障を与える正規に構成された裁判所の宣告する判決によることなく刑を言い渡し、及び執行すること。</div></div> <div>(d)(c)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。</div> <div>(e)確立された国際法の枠組みにおいて国際的性質を有しない武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div> <div>(ii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div> <div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div> <div>(iv)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div> <div>(v)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div> <div>(vi)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反を構成するものを行うこと。</div> <div>(vii)十五歳未満の児童を軍隊若しくは武装集団に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div> <div>(viii)紛争に関連する理由で文民たる住民の移動を命ずること。ただし、その文民の安全又は絶対的な軍事上の理由のために必要とされる場合は、この限りでない。</div> <div>(ix)敵対する紛争当事者の戦闘員を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div> <div>(x)助命しないことを宣言すること。</div> <div>(xi)敵対する紛争当事者の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div> <div>(xii)敵対する紛争当事者の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、紛争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div></div> <div>(f)(e)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。同規定は、政府当局と組織された武装集団との間又はそのような集団相互の間の長期化した武力紛争がある場合において、国の領域内で生ずるそのような武力紛争について適用する。</div></div> <div>'''3''' 2(c)及び(e)の規定は、あらゆる正当な手段によって、国内の法及び秩序を維持し若しくは回復し、又は国の統一を維持し、及び領土を保全するための政府の責任に影響を及ぼすものではない。</div> <div id="a9" style="font-weight:bold;">'''第九条''' 犯罪の構成要件に関する文書</div> <div>'''1''' 裁判所は、前三条の規定の解釈及び適用に当たり、犯罪の構成要件に関する文書を参考とする。犯罪の構成要件に関する文書は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div> <div>'''2''' 犯罪の構成要件に関する文書の改正は、次の者が提案することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div> <div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div> <div>(c)検察官</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div></div> <div>'''3''' 犯罪の構成要件に関する文書及びその改正は、この規程に適合したものとする。</div> <div id="a10" style="font-weight:bold;">'''第十条'''</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この部のいかなる規定も、この規程の目的以外の目的のために現行の又は発展する国際法の規則を制限し、又はその適用を妨げるものと解してはならない。</div></div> <div id="a11" style="font-weight:bold;">'''第十一条''' 時間についての管轄権</div> <div>'''1''' 裁判所は、この規程が効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を有する。</div> <div>'''2''' いずれかの国がこの規程が効力を生じた後にこの規程の締約国となる場合には、裁判所は、この規程が当該国について効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を行使することができる。ただし、当該国が次条3に規定する宣言を行った場合は、この限りでない。</div> <div id="a12" style="font-weight:bold;">'''第十二条''' 管轄権を行使する前提条件</div> <div>'''1''' この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。</div> <div>'''2''' 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受諾しているときは、その管轄権を行使することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)領域内において問題となる行為が発生した国又は犯罪が船舶内若しくは航空機内で行われた場合の当該船舶若しくは航空機の登録国</div> <div>(b)犯罪の被疑者の国籍国</div></div> <div>'''3''' この規程の締約国でない国が2の規定に基づき裁判所の管轄権の受諾を求められる場合には、当該国は、裁判所書記に対して行う宣言により、問題となる犯罪について裁判所が管轄権を行使することを受諾することができる。受諾した国は、第九部の規定に従い遅滞なくかつ例外なく裁判所に協力する。</div> <div id="a13" style="font-weight:bold;">'''第十三条''' 管轄権の行使</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の場合において、この規程に基づき、第五条に規定する犯罪について管轄権を行使することができる。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が次条の規定に従い、これらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div> <div>(b)国際連合憲章第七章の規定に基づいて行動する安全保障理事会がこれらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div> <div>(c)検察官が第十五条の規定に従いこれらの犯罪に関する捜査に着手した場合</div></div> <div id="a14" style="font-weight:bold;">'''第十四条''' 締約国による事態の付託</div> <div>'''1''' 締約国は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託することができるものとし、これにより、検察官に対し、そのような犯罪を行ったことについて一人又は二人以上の特定の者が訴追されるべきか否かを決定するために当該事態を捜査するよう要請する。</div> <div>'''2''' 付託については、可能な限り、関連する状況を特定し、及び事態を付託する締約国が入手することのできる裏付けとなる文書を添付する。</div> <div id="a15" style="font-weight:bold;">'''第十五条''' 検察官</div> <div>'''1''' 検察官は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪に関する情報に基づき自己の発意により捜査に着手することができる。</div> <div>'''2''' 検察官は、取得した情報の重大性を分析する。このため、検察官は、国、国際連合の諸機関、政府間機関、非政府機関その他の自己が適当と認める信頼し得る情報源に対して追加的な情報を求めることができるものとし、裁判所の所在地において書面又は口頭による証言を受理することができる。</div> <div>'''3''' 検察官は、捜査を進める合理的な基礎があると結論する場合には、収集した裏付けとなる資料とともに捜査に係る許可を予審裁判部に請求する。被害者は、手続及び証拠に関する規則に従い、予審裁判部に対して陳述をすることができる。</div> <div>'''4''' 予審裁判部は、3に規定する請求及び裏付けとなる資料の検討に基づき、捜査を進める合理的な基礎があり、かつ、事件が裁判所の管轄権の範囲内にあるものと認める場合には、捜査の開始を許可する。ただし、この許可は、事件の管轄権及び受理許容性について裁判所がその後に行う決定に影響を及ぼすものではない。</div> <div>'''5''' 予審裁判部が捜査を不許可としたことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に基づいてその後に請求を行うことを妨げるものではない。</div> <div>'''6''' 検察官は、1及び2の規定の下での予備的な検討の後、提供された情報が捜査のための合理的な基礎を構成しないと結論する場合には、その旨を当該情報を提供した者に通報する。このことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に照らして自己に提供される追加的な情報を検討することを妨げるものではない。</div> <div id="a16" style="font-weight:bold;">'''第十六条''' 捜査又は訴追の延期</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いかなる捜査又は訴追についても、安全保障理事会が国際連合憲章第七章の規定に基づいて採択した決議により裁判所に対してこれらを開始せず、又は続行しないことを要請した後十二箇月の間、この規程に基づいて開始し、又は続行することができない。安全保障理事会は、その要請を同一の条件において更新することができる。</div></div> <div id="a17" style="font-weight:bold;">'''第十七条''' 受理許容性の問題</div> <div>'''1''' 裁判所は、前文の第十段落及び第一条の規定を考慮した上で、次の場合には、事件を受理しないことを決定する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査され、又は訴追されている場合。ただし、当該国にその捜査又は訴追を真に行う意思又は能力がない場合は、この限りでない。</div> <div>(b)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって既に捜査され、かつ、当該国が被疑者を訴追しないことを決定している場合。ただし、その決定が当該国に訴追を真に行う意思又は能力がないことに起因する場合は、この限りでない。</div> <div>(c)被疑者が訴えの対象となる行為について既に裁判を受けており、かつ、第二十条3の規定により裁判所による裁判が認められない場合</div> <div>(d)当該事件が裁判所による新たな措置を正当化する十分な重大性を有しない場合</div></div> <div>'''2''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う意思がないことを判定するため、国際法の認める適正な手続の原則を考慮した上で、妥当な場合には、次の一又は二以上のことが存在するか否かを検討する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五条に規定する裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から被疑者を免れさせるために手続が行われた若しくは行われていること又はそのために国の決定が行われたこと。</div> <div>(b)その時の状況において被疑者を裁判に付する意図に反する手続上の不当な遅延があったこと。</div> <div>(c)手続が、独立して又は公平に行われなかった又は行われておらず、かつ、その状況において被疑者を裁判に付する意図に反する方法で行われた又は行われていること。</div></div> <div>'''3''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う能力がないことを判定するため、国が自国の司法制度の完全又は実質的な崩壊又は欠如のために、被疑者を確保し、若しくは必要な証拠及び証言を取得することができないか否か又はその他の理由から手続を行うことができないか否かを検討する。</div> <div id="a18" style="font-weight:bold;">'''第十八条''' 受理許容性についての予備的な決定</div> <div>'''1''' 検察官は、事態が第十三条(a)の規定に従って裁判所に付託されており、かつ、捜査を開始する合理的な基礎があると決定している場合又は同条(c)及び第十五条の規定に従って捜査に着手する場合には、すべての締約国及び利用可能な情報を考慮して問題となる犯罪について裁判権を通常行使し得る国に通報する。検察官は、これらの国に対し情報を秘密のものとして通報することができるものとし、また、関係者を保護し、証拠の破壊を防止し、又は被疑者の逃亡を防止するために必要と認める場合には、これらの国に提供する情報の範囲を限定することができる。</div> <div>'''2''' 国は、1に規定する通報を受領した後一箇月以内に、裁判所に対し、第五条に規定する犯罪を構成する可能性のある犯罪行為であって各国に対する通報において提供された情報に関連するものに関し、自国の裁判権の範囲内にある自国民その他の者を現に捜査しており、又は既に捜査した旨を通報することができる。検察官は、自己の請求に基づき予審裁判部が捜査を許可することを決定しない限り、当該国の要求により、これらの者に対する当該国が行う捜査にゆだねる。</div> <div>'''3''' 国の行う捜査にゆだねたことについては、ゆだねた日の後六箇月を経過した後又は当該国に当該捜査を真に行う意思若しくは能力がないことに基づく著しい状況の変化があった場合にはいつでも、検察官が再検討することができる。</div> <div>'''4''' 関係国又は検察官は、第八十二条の規定に従い予審裁判部の決定に対して上訴裁判部に上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div> <div>'''5''' 検察官は、2の規定に従って関係国に捜査をゆだねた場合には、当該関係国に対しその捜査の進捗状況及びその後の訴追について定期的に自己に報告するよう要請することができる。締約国は、不当に遅延することなくその要請に応ずる。</div> <div>'''6''' 検察官は、予審裁判部による決定がなされるまでの間において、又はこの条の規定に従って捜査をゆだねた場合にはいつでも、重要な証拠を得るための得難い機会が存在し、又はそのような証拠がその後に入手することができなくなる著しい危険が存在するときは、例外的に、証拠を保全するために必要な捜査上の措置をとることについて予審裁判部の許可を求めることができる。</div> <div>'''7''' この条の規定に従い予審裁判部の決定について上訴をした国は、追加的な重要な事実又は著しい状況の変化を理由として、次条の規定に従い事件の受理許容性について異議を申し立てることができる。</div> <div id="a19" style="font-weight:bold;">'''第十九条''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性についての異議の申立て</div> <div>'''1''' 裁判所は、提起された事件について管轄権を有することを確認する。裁判所は、職権により第十七条の規定に従って事件の受理許容性を決定することができる。</div> <div>'''2''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は第十七条の規定を理由とする事件の受理許容性についての異議の申立ては、次の者が行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人又は第五十八条の規定に従って逮捕状若しくは召喚状が発せられている者</div> <div>(b)当該事件について裁判権を有する国であって、当該事件を現に捜査し若しくは訴追しており、又は既に捜査し若しくは訴追したことを理由として異議の申立てを行うもの</div> <div>(c)第十二条の規定に従って裁判所の管轄権の受諾を求められる国</div></div> <div>'''3''' 検察官は、管轄権又は受理許容性の問題に関して裁判所による決定を求めることができる。また、第十三条の規定に従って事態を付託した者及び被害者は、管轄権又は受理許容性に関する手続において、裁判所に対して意見を提出することができる。</div> <div>'''4''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性については、異議の申立てを2に規定する者が一回のみ行うことができる。異議の申立ては、公判の前又は開始時に行う。裁判所は、例外的な状況において、異議の申立てが二回以上行われること又は公判の開始時よりも遅い時に行われることについて許可を与えることができる。公判の開始時において又はその後に裁判所の許可を得て行われる事件の受理許容性についての異議の申立ては、第十七条1(c)の規定にのみ基づいて行うことができる。</div> <div>'''5''' 2(b)及び(c)に掲げる国は、できる限り早い機会に異議の申立てを行う。</div> <div>'''6''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は事件の受理許容性についての異議の申立ては、犯罪事実の確認の前は予審裁判部に対して行い、犯罪事実の確認の後は第一審裁判部に対して行う。管轄権又は受理許容性に関する決定については、第八十二条の規定に従い上訴裁判部に上訴をすることができる。</div> <div>'''7''' 異議の申立てが2(b)又は(c)に掲げる国によって行われる場合には、検察官は、裁判所が第十七条の規定に従って決定を行うまでの間、捜査を停止する。</div> <div>'''8''' 検察官は、裁判所が決定を行うまでの間、次のことについて裁判所の許可を求めることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条6に規定する措置と同種の必要な捜査上の措置をとること。</div> <div>(b)証人から供述若しくは証言を取得すること又は異議の申立てが行われる前に開始された証拠の収集及び見分を完了すること。</div> <div>(c)関係国との協力の下に、第五十八条の規定に従って既に逮捕状を請求した者の逃亡を防止すること。</div></div> <div>'''9''' 異議の申立ては、当該異議の申立てが行われる前に検察官が行ったいかなる行為又は裁判所が発したいかなる命令若しくは令状の有効性にも影響を及ぼすものではない。</div> <div>'''10''' 裁判所が第十七条の規定に従って事件を受理しないことを決定した場合において、検察官は、先に同条の規定に従って事件を受理しないとされた根拠を否定する新たな事実が生じたと認めるときは、その決定の再検討を要請することができる。</div> <div>'''11''' 検察官は、第十七条に規定する事項を考慮して関係国に捜査をゆだねる場合には、当該関係国に対して自己が手続に関する情報を入手することができるよう要請することができる。当該情報は、当該関係国の要請により、秘密とする。検察官は、その後捜査を続行することを決定するときは、その旨を当該関係国に通報する。</div> <div id="a20" style="font-weight:bold;">'''第二十条''' 一事不再理</div> <div>'''1''' いかなる者も、この規程に定める場合を除くほか、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた犯罪の基礎を構成する行為について裁判所によって裁判されることはない。</div> <div>'''2''' いかなる者も、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた第五条に規定する犯罪について他の裁判所によって裁判されることはない。</div> <div>'''3''' 第六条から第八条までの規定によっても禁止されている行為について他の裁判所によって裁判されたいかなる者も、当該他の裁判所における手続が次のようなものであった場合でない限り、同一の行為について裁判所によって裁判されることはない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から当該者を免れさせるためのものであった場合</div> <div>(b)国際法の認める適正な手続の規範に従って独立して又は公平に行われず、かつ、その時の状況において当該者を裁判に付する意図に反するような態様で行われた場合</div></div> <div id="a21" style="font-weight:bold;">'''第二十一条''' 適用される法</div> <div>'''1''' 裁判所は、次のものを適用する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第一に、この規程、犯罪の構成要件に関する文書及び手続及び証拠に関する規則</div> <div>(b)第二に、適当な場合には、適用される条約並びに国際法の原則及び規則(確立された武力紛争に関する国際法の原則を含む。)</div> <div>(c)(a)及び(b)に規定するもののほか、裁判所が世界の法体系の中の国内法から見いだした法の一般原則(適当な場合には、その犯罪について裁判権を通常行使し得る国の国内法を含む。)。ただし、これらの原則がこの規程、国際法並びに国際的に認められる規範及び基準に反しないことを条件とする。</div></div> <div>'''2''' 裁判所は、従前の決定において解釈したように法の原則及び規則を適用することができる。</div> <div>'''3''' この条に規定する法の適用及び解釈は、国際的に認められる人権に適合したものでなければならず、また、第七条3に定義する性、年齢、人種、皮膚の色、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的、民族的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位等を理由とする不利な差別をすることなく行われなければならない。</div></div> ===第三部 刑法の一般原則=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a22" style="font-weight:bold;">'''第二十二条''' 「法なくして犯罪なし」</div> <div>'''1''' いずれの者も、問題となる行為が当該行為の発生した時において裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成しない限り、この規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div> <div>'''2''' 犯罪の定義については、厳格に解釈するものとし、類推によって拡大してはならない。あいまいな場合には、その定義については、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に有利に解釈する。</div> <div>'''3''' この条の規定は、この規程とは別に何らかの行為を国際法の下で犯罪とすることに影響を及ぼすものではない。</div> <div id="a23" style="font-weight:bold;">'''第二十三条''' 「法なくして刑罰なし」</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所によって有罪の判決を受けた者については、この規程に従ってのみ処罰することができる。</div></div> <div id="a24" style="font-weight:bold;">'''第二十四条''' 人に関する不遡及</div> <div>'''1''' いかなる者も、この規程が効力を生ずる前の行為についてこの規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div> <div>'''2''' 確定判決の前にその事件に適用される法に変更がある場合には、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に一層有利な法が適用される。</div> <div id="a25" style="font-weight:bold;">'''第二十五条''' 個人の刑事責任</div> <div>'''1''' 裁判所は、この規程に基づき自然人について管轄権を有する。</div> <div>'''2''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行った者は、この規程により、個人として責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div> <div>'''3''' いずれの者も、次の行為を行った場合には、この規程により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)単独で、他の者と共同して、又は他の者が刑事上の責任を有するか否かにかかわりなく当該他の者を通じて当該犯罪を行うこと。</div> <div>(b)既遂又は未遂となる当該犯罪の実行を命じ、教唆し、又は勧誘すること。</div> <div>(c)当該犯罪の実行を容易にするため、既遂又は未遂となる当該犯罪の実行をほう助し、唆し、又はその他の方法で援助すること(実行のための手段を提供することを含む。)。</div> <div>(d)共通の目的をもって行動する人の集団による既遂又は未遂となる当該犯罪の実行に対し、その他の方法で寄与すること。ただし、故意に行われ、かつ、次のいずれかに該当する場合に限る。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該集団の犯罪活動又は犯罪目的の達成を助長するために寄与する場合。ただし、当該犯罪活動又は犯罪目的が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の実行に関係する場合に限る。</div> <div>(ii)当該犯罪を実行するという当該集団の意図を認識しながら寄与する場合</div></div> <div>(e)集団殺害犯罪に関し、他の者に対して集団殺害の実行を直接にかつ公然と扇動すること。</div> <div>(f)実質的な行為によって犯罪の実行を開始させる行動をとることにより当該犯罪の実行を試みること(その者の意図にかかわりない事情のために当該犯罪が既遂とならない場合を含む。)。ただし、当該犯罪を実行する試みを放棄し、又は犯罪の完遂を防止する者は、完全かつ自発的に犯罪目的を放棄した場合には、当該犯罪の未遂についてこの規程に基づく刑罰を科されない。</div></div> <div>'''4''' 個人の刑事責任に関するこの規程のいかなる規定も、国際法の下での国家の責任に影響を及ぼすものではない。</div> <div id="a26" style="font-weight:bold;">'''第二十六条''' 十八歳未満の者についての管轄権の除外</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、犯罪を実行したとされる時に十八歳未満であった者について管轄権を有しない。</div></div> <div id="a27" style="font-weight:bold;">'''第二十七条''' 公的資格の無関係</div> <div>'''1''' この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、いかなる場合にも個人をこの規程に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものでもない。</div> <div>'''2''' 個人の公的資格に伴う免除又は特別な手続上の規則は、国内法又は国際法のいずれに基づくかを問わず、裁判所が当該個人について管轄権を行使することを妨げない。</div> <div id="a28" style="font-weight:bold;">'''第二十八条''' 指揮官その他の上官の責任</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任であってこの規程に定める他の事由に基づくもののほか、</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)軍の指揮官又は実質的に軍の指揮官として行動する者は、その実質的な指揮及び管理の下にあり、又は状況に応じて実質的な権限及び管理の下にある軍隊が、自己が当該軍隊の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はその時における状況によって知っているべきであったこと。</div> <div>(ii)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div> <div>(b)(a)に規定する上官と部下との関係以外の上官と部下との関係に関し、上官は、その実質的な権限及び管理の下にある部下が、自己が当該部下の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)から(iii)までのすべての条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該上官が、当該部下が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はこれらのことを明らかに示す情報を意識的に無視したこと。</div> <div>(ii)犯罪が当該上官の実質的な責任及び管理の範囲内にある活動に関係していたこと。</div> <div>(iii)当該上官が、当該部下による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div></div> <div id="a29" style="font-weight:bold;">'''第二十九条''' 出訴期限の不適用</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪は、出訴期限の対象とならない。</div></div> <div id="a30" style="font-weight:bold;">'''第三十条''' 主観的な要素</div> <div>'''1''' いずれの者も、別段の定めがある場合を除くほか、故意に及び認識して客観的な要素を実行する場合にのみ、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div> <div>'''2''' この条の規定の適用上、次の場合には、個人に故意があるものとする。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)行為に関しては、当該個人がその行為を行うことを意図している場合</div> <div>(b)結果に関しては、当該個人がその結果を生じさせることを意図しており、又は通常の成り行きにおいてその結果が生ずることを意識している場合</div></div> <div>'''3''' この条の規定の適用上、「認識」とは、ある状況が存在し、又は通常の成り行きにおいてある結果が生ずることを意識していることをいう。「知っている」及び「知って」は、この意味に従って解釈するものとする。</div> <div id="a31" style="font-weight:bold;">'''第三十一条''' 刑事責任の阻却事由</div> <div>'''1''' いずれの者も、この規程に定める他の刑事責任の阻却事由のほか、その行為の時において次のいずれかに該当する場合には、刑事上の責任を有しない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する精神疾患又は精神障害を有する場合</div> <div>(b)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する酩酊又は中毒の状態にある場合。ただし、当該者が、酩酊若しくは中毒の結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成する行為を行うおそれがあることを知っており、又はその危険性を無視したような状況において、自ら酩酊又は中毒の状態となった場合は、この限りでない。</div> <div>(c)当該者が、自己その他の者又は戦争犯罪の場合には自己その他の者の生存に不可欠な財産若しくは軍事上の任務の遂行に不可欠な財産を急迫したかつ違法な武力の行使から防御するため、自己その他の者又は財産に対する危険の程度と均衡のとれた態様で合理的に行動する場合。ただし、当該者が軍隊が行う防衛行動に関与した事実それ自体は、この(c)の規定に基づく刑事責任の阻却事由を構成しない。</div> <div>(d)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成するとされる行為が、当該者又はその他の者に対する切迫した死の脅威又は継続的な若しくは切迫した重大な傷害の脅威に起因する圧迫によって引き起こされ、かつ、当該者がこれらの脅威を回避するためにやむを得ずかつ合理的に行動する場合。ただし、当該者が回避しようとする損害よりも大きな損害を引き起こす意図を有しないことを条件とする。そのような脅威は、次のいずれかのものとする。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)他の者により加えられるもの</div> <div>(ii)その他の当該者にとってやむを得ない事情により生ずるもの</div></div></div> <div>'''2''' 裁判所は、裁判所に係属する事件について、この規程に定める刑事責任の阻却事由の適用の可否を決定する。</div> <div>'''3''' 裁判所は、裁判において、1に規定する刑事責任の阻却事由以外の刑事責任の阻却事由であって、第二十一条に定める適用される法から見いだされるものを考慮することができる。そのような事由を考慮することに関する手続は、手続及び証拠に関する規則において定める。</div> <div id="a32" style="font-weight:bold;">'''第三十二条''' 事実の錯誤又は法律の錯誤</div> <div>'''1''' 事実の錯誤は、犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合にのみ、刑事責任の阻却事由となる。</div> <div>'''2''' 特定の類型の行為が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であるか否かについての法律の錯誤は、刑事責任の阻却事由とならない。ただし、法律の錯誤は、その犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合又は次条に規定する場合には、刑事責任の阻却事由となり得る。</div> <div id="a33" style="font-weight:bold;">'''第三十三条''' 上官の命令及び法律の規定</div> <div>'''1''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が政府又は上官(軍人であるか文民であるかを問わない。)の命令に従ってある者によって行われたという事実は、次のすべての条件が満たされない限り、当該者の刑事責任を阻却するものではない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が政府又は当該上官の命令に従う法的義務を負っていたこと。</div> <div>(b)その命令が違法であることを当該者が知らなかったこと。</div> <div>(c)その命令が明白に違法ではなかったこと。</div></div> <div>'''2''' この条の規定の適用上、集団殺害犯罪又は人道に対する犯罪を実行するよう命令することは、明白に違法である。</div></div> ===第四部 裁判所の構成及び運営=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a34" style="font-weight:bold;">'''第三十四条''' 裁判所の機関</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の機関により構成される。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所長会議</div> <div>(b)上訴裁判部門、第一審裁判部門及び予審裁判部門</div> <div>(c)検察局</div> <div>(d)書記局</div></div> <div id="a35" style="font-weight:bold;">'''第三十五条''' 裁判官の職務の遂行</div> <div>'''1''' すべての裁判官は、裁判所の常勤の裁判官として選出されるものとし、その任期の開始の時から常勤で職務を遂行することができるようにする。</div> <div>'''2''' 裁判所長会議を構成する裁判官は、選任された後直ちに常勤で職務を遂行する。</div> <div>'''3''' 裁判所長会議は、裁判所の仕事量に基づいて及び裁判所の裁判官と協議の上、他の裁判官がどの程度まで常勤で職務を遂行する必要があるかについて随時決定することができる。そのような措置は、第四十条の規定の適用を妨げるものではない。</div> <div>'''4''' 常勤で職務を遂行する必要のない裁判官のための財政措置については、第四十九条の規定に従ってとるものとする。</div> <div id="a36" style="font-weight:bold;">'''第三十六条''' 裁判官の資格、指名及び選挙</div> <div>'''1''' 裁判所の裁判官は、2の規定に従うことを条件として、十八人とする。</div> <div>'''2(a)'''裁判所を代表して行動する裁判所長会議は、1に定める裁判官の人数を増加させることを、それが必要かつ適当と認められる理由を示して提案することができる。裁判所書記は、その提案をすべての締約国に直ちに通報する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する提案は、その後、第百十二条の規定に従って招集される締約国会議の会合において検討される。当該提案は、当該会合において締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で承認される場合には採択されたものとし、締約国会議が定める時に効力を生ずる。</div> <div>(c)(i)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)の規定に従って採択された後、追加的な裁判官の選挙は、3から8まで及び次条2の規定に従い締約国会議の次回の会合において行う。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)及び(c)(i)の規定に従って採択され、及び効力を生じた後において、裁判所長会議は、裁判所の仕事量にかんがみて適当と認めるときは、裁判官の人数を減少させることをいつでも提案することができる。ただし、裁判官の人数は、1に定める人数を下回らないことを条件とする。その提案は、(a)及び(b)に定める手続に従って取り扱われる。当該提案が採択された場合には、裁判官の人数は、職務を遂行している裁判官の任期の終了に合わせて、必要とされる人数となるまで段階的に減少させる。</div></div></div> <div>'''3(a)'''裁判官は、徳望が高く、公平であり、誠実であり、かつ、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者のうちから選出される。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判官の選挙のための候補者は、次のいずれかの能力及び経験を有する者とする。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)刑事法及び刑事手続についての確立した能力並びに裁判官、検察官若しくは弁護士としての又は他の同様の資格の下での刑事手続における必要な関連する経験</div> <div>(ii)国際人道法、人権に関する法等の国際法に関連する分野における確立した能力及び法律に係る専門的な資格であって裁判所の司法業務に関連するものの下での広範な経験</div></div> <div>(c)裁判官の選挙のための候補者は、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div></div> <div>'''4(a)'''この規程のいずれの締約国も、裁判官の選挙のための候補者の指名を行うことができるものとし、指名は、次のいずれかの手続によって行う。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該締約国における最高の司法官に任ぜられる候補者を指名するための手続</div> <div>(ii)国際司法裁判所規程に定める国際司法裁判所の裁判官の候補者を指名するための手続</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div> 指名には、候補者が3に規定する要件をどのように満たしているかについて必要な程度に詳細に明記した説明を付する。</div></div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)各締約国は、いずれの選挙にも一人の候補者を指名することができる。ただし、候補者は、必ずしも当該各締約国の国民であることを要しないが、いかなる場合にも締約国の国民とする。</div> <div>(c)締約国会議は、適当な場合には、指名に関する諮問委員会の設置を決定することができる。この場合には、諮問委員会の構成及び権限については、締約国会議が定める。</div></div> <div>'''5''' 選挙のための候補者の名簿は、次の二とする。</div> <div>   3(b)(i)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿A</div> <div>   3(b)(ii)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿B</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 両方の名簿に記載されるための十分な資格を有する候補者は、いずれの名簿に記載されるかを選択することができる。最初の裁判官の選挙において、名簿Aの中から少なくとも九人の裁判官及び名簿Bの中から少なくとも五人の裁判官を選出する。その後の選挙は、二の名簿に記載される資格を有する裁判官が裁判所において同様の割合で維持されるよう実施する。</div></div> <div>'''6(a)'''裁判官は、第百十二条の規定に従って選挙のために招集される締約国会議の会合において秘密投票によって選出される。7の規定に従うことを条件として、出席し、かつ、投票する締約国によって投じられた票の最多数で、かつ、三分の二以上の多数の票を得た十八人の候補者をもって、裁判官に選出された者とする。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)一回目の投票において十分な数の裁判官が選出されなかった場合には、残りの裁判官が選出されるまで、(a)に定める手続に従って引き続き投票を行う。</div></div> <div>'''7''' 裁判官については、そのうちのいずれの二人も、同一の国の国民であってはならない。裁判所の裁判官の地位との関連でいずれかの者が二以上の国の国民であると認められる場合には、当該者は、市民的及び政治的権利を通常行使する国の国民とみなされる。</div> <div>'''8(a)'''締約国は、裁判官の選出に当たり、裁判所の裁判官の構成において次のことの必要性を考慮する。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)世界の主要な法体系が代表されること。</div> <div>(ii)地理的に衡平に代表されること。</div> <div>(iii)女性の裁判官と男性の裁判官とが公平に代表されること。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、特定の問題(特に、女性及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する裁判官が含まれる必要性も考慮する。</div></div> <div>'''9(a)'''裁判官は、(b)の規定に従うことを条件として九年間在任するものとし、(c)及び次条2の規定が適用される場合を除くほか、再選される資格を有しない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)最初の選挙において、くじ引による選定により、選出された裁判官のうち、三分の一は三年の任期で、また、三分の一は六年の任期で在任する。残りの裁判官は、九年の任期で在任する。</div> <div>(c)(b)の規定によって三年の任期で在任することが選定された裁判官は、九年の任期で再選される資格を有する。</div></div> <div>'''10''' 9の規定にかかわらず、第三十九条の規定に従って第一審裁判部又は上訴裁判部に配属された裁判官は、これらの裁判部において審理が既に開始されている第一審又は上訴を完了させるために引き続き在任する。</div> <div id="a37" style="font-weight:bold;">'''第三十七条''' 裁判官の空席</div> <div>'''1''' 裁判官の空席が生じた場合には、その空席を補充するために前条の規定に従って選挙を行う。</div> <div>'''2''' 空席を補充するために選出された裁判官は、前任者の残任期間中在任するものとし、その残任期間が三年以下の場合には、前条の規定に従い九年の任期で再選される資格を有する。</div> <div id="a38" style="font-weight:bold;">'''第三十八条''' 裁判所長会議</div> <div>'''1''' 裁判所長、裁判所第一次長及び裁判所第二次長は、裁判官の絶対多数による議決で選出される。これらの者は、それぞれ、三年の期間又は裁判官としてのそれぞれの任期の終了までの期間のいずれか早い満了の時まで在任するものとし、一回に限って再選される資格を有する。</div> <div>'''2''' 裁判所第一次長は、裁判所長に支障がある場合又は裁判所長がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。裁判所第二次長は、裁判所長及び裁判所第一次長の双方に支障がある場合又はこれらの者がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。</div> <div>'''3''' 裁判所長は、裁判所第一次長及び裁判所第二次長と共に裁判所長会議を構成するものとし、同会議は、次の事項について責任を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所(検察局を除く。)の適正な運営</div> <div>(b)その他の任務であってこの規程によって裁判所長会議に与えられるもの</div></div> <div>'''4''' 裁判所長会議は、3(a)の規定の下での責任を果たすに当たり、相互に関心を有するすべての事項について検察官と調整し、及びその同意を求める。</div> <div id="a39" style="font-weight:bold;">'''第三十九条''' 裁判部</div> <div>'''1''' 裁判所は、裁判官の選挙の後できる限り速やかに、第三十四条(b)に規定する裁判部門を組織する。上訴裁判部門は裁判所長及び他の四人の裁判官で、第一審裁判部門は六人以上の裁判官で、また、予審裁判部門は六人以上の裁判官で構成する。裁判官の裁判部門への配属は、各裁判部門が遂行する任務の性質並びに選出された裁判官の資格及び経験に基づき、刑事法及び刑事手続についての専門的知識と国際法についての専門的知識とが各裁判部門において適当に組み合わされるように行う。第一審裁判部門及び予審裁判部門は、主として刑事裁判の経験を有する裁判官で構成する。</div> <div>'''2(a)'''裁判所の司法上の任務は、各裁判部門において遂行する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)上訴裁判部は、上訴裁判部門のすべての裁判官で構成する。</div></div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)第一審裁判部の任務は、第一審裁判部門の三人の裁判官が遂行する。</div> <div>(iii)予審裁判部の任務は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い予審裁判部門の三人の裁判官又は予審裁判部門の一人の裁判官が遂行する。</div></div> <div>(c)この2の規定は、裁判所の仕事量の効率的な管理に必要となる場合には、二以上の第一審裁判部又は予審裁判部を同時に設置することを妨げるものではない。</div> <div>'''3(a)'''第一審裁判部門又は予審裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に三年間在任し、及びその後その裁判部門において審理が既に開始されている事件が完了するまで在任する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に自己の任期の全期間在任する。</div></div> <div>'''4''' 上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門にのみ在任する。この条のいかなる規定も、裁判所長会議が裁判所の仕事量の効率的な管理に必要と認める場合には、裁判官を第一審裁判部門から予審裁判部門に又は予審裁判部門から第一審裁判部門に一時的に配属することを妨げるものではない。ただし、いかなる場合にも、いずれかの事件の予審裁判段階に関与した裁判官は、当該事件の審理を行う第一審裁判部の一員となる資格を有しない。</div> <div id="a40" style="font-weight:bold;">'''第四十条''' 裁判官の独立</div> <div>'''1''' 裁判官は、独立してその任務を遂行する。</div> <div>'''2''' 裁判官は、その司法上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならない。</div> <div>'''3''' 裁判所の所在地において常勤で職務を遂行することを求められる裁判官は、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div> <div>'''4''' 2及び3の規定の適用に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。その問題が個々の裁判官に関係する場合には、当該裁判官は、その決定に参加してはならない。</div> <div id="a41" style="font-weight:bold;">'''第四十一条''' 裁判官の回避及び除斥</div> <div>'''1''' 裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に従い、裁判官の要請により、当該裁判官をこの規程に定める任務の遂行から回避させることができる。</div> <div>'''2(a)'''裁判官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事件に関与してはならない。裁判官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この2の規定に従い当該事件から除斥される。裁判官は、手続及び証拠に関する規則に定める他の理由によっても除斥される。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)検察官、被疑者又は被告人は、この2の規定に基づいて裁判官の除斥を申し立てることができる。</div> <div>(c)いずれかの裁判官の除斥に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。当該いずれかの裁判官は、この事項について意見を提出する権利を有するが、その決定に参加してはならない。</div></div> <div id="a42" style="font-weight:bold;">'''第四十二条''' 検察局</div> <div>'''1''' 検察局は、裁判所内の別個の組織として独立して行動する。検察局は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の付託及びその裏付けとなる情報の受理及び検討並びに捜査及び裁判所への訴追について責任を有する。検察局の構成員は、同局外から指示を求めてはならず、また、同局外からの指示に基づいて行動してはならない。</div> <div>'''2''' 検察局の長は、検察官とする。検察官は、検察局(職員、設備その他資産を含む。)の管理及び運営について完全な権限を有する。検察官は、一人又は二人以上の次席検察官の補佐を受けるものとし、次席検察官は、この規程に基づき検察官に求められる行為を行う権限を有する。検察官と次席検察官とは、それぞれ異なる国籍を有する者とする。これらの者は、常勤で職務を遂行する。</div> <div>'''3''' 検察官及び次席検察官は、徳望が高く、かつ、刑事事件の訴追又は裁判について高い能力及び広範な実務上の経験を有する者とし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div> <div>'''4''' 検察官は、秘密投票によって締約国会議の構成国の絶対多数による議決で選出される。次席検察官は、検察官が提供する候補者名簿の中から同様の方法によって選出される。検察官は、選出される次席検察官のそれぞれの職について三人の候補者を指名する。選挙の際に一層短い任期が決定されない限り、検察官及び次席検察官は、九年の任期で在任するものとし、再選される資格を有しない。</div> <div>'''5''' 検察官及び次席検察官は、その訴追上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならないものとし、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div> <div>'''6''' 裁判所長会議は、検察官又は次席検察官の要請により、当該検察官又は次席検察官を特定の事件についての任務の遂行から回避させることができる。</div> <div>'''7''' 検察官及び次席検察官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事案に関与してはならない。検察官及び次席検察官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この7の規定に従い当該事件から除斥される。</div> <div>'''8''' 検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥に関する問題は、上訴裁判部が決定する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者又は被告人は、この条に規定する理由に基づきいつでも検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥を申し立てることができる。</div> <div>(b)(a)に規定する検察官又は次席検察官は、適当と認める場合には、この事項について意見を提出する権利を有する。</div></div> <div>'''9''' 検察官は、特定の問題(特に、性的暴力及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する顧問を任命する。</div> <div id="a43" style="font-weight:bold;">'''第四十三条''' 書記局</div> <div>'''1''' 書記局は、前条の規定に基づく検察官の任務及び権限を害することなく、裁判所の運営及び業務のうち司法の分野以外の分野について責任を有する。</div> <div>'''2''' 書記局の長は、裁判所書記とするものとし、裁判所書記は、裁判所の首席行政官である。裁判所書記は、裁判所長から権限を与えられた任務を遂行する。</div> <div>'''3''' 裁判所の書記及び次席書記は、徳望が高く、かつ、高い能力を有していなければならないものとし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div> <div>'''4''' 裁判官は、締約国会議の勧告を考慮して、秘密投票によって絶対多数による議決で裁判所書記を選出する。裁判官は、裁判所次席書記の必要が生じた場合には、裁判所書記の勧告に基づいて、同様の方法によって裁判所次席書記を選出する。</div> <div>'''5''' 裁判所書記は、五年の任期で在任し、及び一回のみ再選される資格を有するものとし、常勤で職務を遂行する。裁判所次席書記は、五年の任期又は裁判官の絶対多数による議決で決定される一層短い任期で在任するものとし、必要に応じて職務の遂行が求められることを前提として選出される。</div> <div>'''6''' 裁判所書記は、書記局内に被害者・証人室を設置する。この室は、検察局と協議の上、証人、出廷する被害者その他証人が行う証言のために危険にさらされる者に対し、保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の適当な援助を提供する。この室には、心的外傷(性的暴力の犯罪に関連するものを含む。)に関する専門的知識を有する職員を含める。</div> <div id="a44" style="font-weight:bold;">'''第四十四条''' 職員</div> <div>'''1''' 検察官及び裁判所書記は、それぞれの局が必要とする資格を有する職員を任命する。検察官の場合には、その任命には、捜査官の任命を含む。</div> <div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、職員の雇用に際し、最高水準の能率、能力及び誠実性を確保するものとし、第三十六条8に定める基準を準用して考慮する。</div> <div>'''3''' 裁判所書記は、裁判所長会議及び検察官の同意を得て、職員規則(裁判所職員の任命、報酬及び解雇に関する条件を含む。)を提案する。この職員規則については、締約国会議が承認する。</div> <div>'''4''' 裁判所は、例外的な状況において、裁判所のいずれかの組織の業務を援助するため、締約国、政府間機関又は非政府機関により提供される無給の人員の専門的知識を用いることができる。検察官は、検察局のためにその提供を受け入れることができる。そのような無給の人員については、締約国会議が定める指針に従って雇用する。</div> <div id="a45" style="font-weight:bold;">'''第四十五条''' 厳粛な約束</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、この規程に基づくそれぞれの職務に就く前に、公開の法廷において、公平かつ誠実にそれぞれの任務を遂行することを厳粛に約束する。</div></div> <div id="a46" style="font-weight:bold;">'''第四十六条''' 解任</div> <div>'''1''' 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、次の場合において、2の規定に従って解任の決定がなされたときは、解任される。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める重大な不当行為又はこの規程に基づく義務の重大な違反を行ったことが判明した場合</div> <div>(b)この規程が求める任務を遂行することができない場合</div></div> <div>'''2''' 1の規定に基づく裁判官、検察官又は次席検察官の解任についての決定は、締約国会議が秘密投票によって次の議決で行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官については、他の裁判官の三分の二以上の多数による議決で採択される勧告に基づく締約国の三分の二以上の多数による議決</div> <div>(b)検察官については、締約国の絶対多数による議決</div> <div>(c)次席検察官については、検察官の勧告に基づく締約国の絶対多数による議決</div></div> <div>'''3''' 裁判所の書記又は次席書記の解任についての決定は、裁判官の絶対多数による議決で行う。</div> <div>'''4''' この規程により求められる職務を遂行する行為及び能力についてこの条の規定により異議を申し立てられている裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従い、証拠を提示し、及び入手し、並びに意見を述べる十分な機会を有する。異議を申し立てられた者は、その他の方法でこの問題の検討に参加してはならない。</div> <div id="a47" style="font-weight:bold;">'''第四十七条''' 懲戒処分</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 前条1に規定する不当行為よりも重大でない性質の不当行為を行った裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従って懲戒処分を受ける。</div></div> <div id="a48" style="font-weight:bold;">'''第四十八条''' 特権及び免除</div> <div>'''1''' 裁判所は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各締約国の領域において享有する。</div> <div>'''2''' 裁判官、検察官、次席検察官及び裁判所書記は、裁判所の事務に従事する間又は裁判所の事務に関し、外交使節団の長に与えられる特権及び免除と同一の特権及び免除を享有する。また、任期の満了後、公的資格で行った口頭又は書面による陳述及び行為に関してあらゆる種類の訴訟手続からの免除を引き続き与えられる。</div> <div>'''3''' 裁判所次席書記、検察局の職員及び書記局の職員は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、任務の遂行に必要な特権、免除及び便宜を享有する。</div> <div>'''4''' 弁護人、専門家、証人その他裁判所への出廷を求められる者は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、裁判所の適切な任務の遂行に必要な待遇を与えられる。</div> <div>'''5''' 特権及び免除に関し、</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官又は検察官については、裁判官の絶対多数による議決で放棄することができる。</div> <div>(b)裁判所書記については、裁判所長会議が放棄することができる。</div> <div>(c)次席検察官及び検察局の職員については、検察官が放棄することができる。</div> <div>(d)裁判所次席書記及び書記局の職員については、裁判所書記が放棄することができる。</div></div> <div id="a49" style="font-weight:bold;">'''第四十九条''' 俸給、手当及び経費</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、締約国会議が決定する俸給、手当及び経費を受ける。これらの俸給及び手当については、任期中は減額してはならない。</div></div> <div id="a50" style="font-weight:bold;">'''第五十条''' 公用語及び常用語</div> <div>'''1''' 裁判所の公用語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語とする。裁判所の判決その他裁判所における基本的な問題を解決するための決定は、公用語で公表する。裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、この1の規定の適用上いずれの決定が基本的な問題を解決するためのものと認められるかを決定する。</div> <div>'''2''' 裁判所の常用語は、英語及びフランス語とする。手続及び証拠に関する規則は、他の公用語を常用語として使用することのできる場合について定める。</div> <div>'''3''' 裁判所は、手続の当事者又は手続への参加が認められる国の要請により、これらの当事者又は国が英語及びフランス語以外の言語を使用することを許可する。ただし、その許可は、裁判所が十分に正当な理由があると認める場合に限る。</div> <div id="a51" style="font-weight:bold;">'''第五十一条''' 手続及び証拠に関する規則</div> <div>'''1''' 手続及び証拠に関する規則は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div> <div>'''2''' 手続及び証拠に関する規則の改正は、次の者が提案することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div> <div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div> <div>(c)検察官</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div></div> <div>'''3''' 手続及び証拠に関する規則の採択後、同規則に定めていない緊急を要する特別の状況が裁判所において生じた場合には、裁判官は、三分の二以上の多数による議決で暫定的な規則を作成することができるものとし、締約国会議の次回の通常会合又は特別会合において採択され、改正され、又は否決されるまでこれを適用する。</div> <div>'''4''' 手続及び証拠に関する規則及びその改正並びに暫定的な規則は、この規程に適合したものとする。手続及び証拠に関する規則の改正及び暫定的な規則は、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受けた者について不利に遡及して適用してはならない。</div> <div>'''5''' この規程と手続及び証拠に関する規則とが抵触する場合には、この規程が優先する。</div> <div id="a52" style="font-weight:bold;">'''第五十二条''' 裁判所規則</div> <div>'''1''' 裁判官は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い、裁判所の日常の任務の遂行に必要な裁判所規則を絶対多数による議決で採択する。</div> <div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、裁判所規則の作成及びその改正に当たって協議を受ける。</div> <div>'''3''' 裁判所規則及びその改正は、裁判官が別段の決定を行わない限り、採択された時に効力を生ずる。裁判所規則及びその改正は、採択後直ちに意見を求めるために締約国に通報されるものとし、六箇月以内に締約国の過半数から異議が申し立てられない場合には、引き続き効力を有する。</div></div> ===第五部 捜査及び訴追=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a53" style="font-weight:bold;">'''第五十三条''' 捜査の開始</div> <div>'''1''' 検察官は、入手することのできた情報を評価した後、この規程に従って手続を進める合理的な基礎がないと決定しない限り、捜査を開始する。検察官は、捜査を開始するか否かを決定するに当たり、次の事項を検討する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)利用可能な情報により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が行われた又は行われていると信ずるに足りる合理的な基礎が認められるか否か。</div> <div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性があるか否か又は受理許容性があり得るか否か。</div> <div>(c)犯罪の重大性及び被害者の利益を考慮してもなお捜査が裁判の利益に資するものでないと信ずるに足りる実質的な理由があるか否か。</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 検察官は、手続を進める合理的な基礎がないと決定し、及びその決定が専ら(c)の規定に基づく場合には、予審裁判部に通知する。</div></div> <div>'''2''' 検察官は、捜査に基づき、次のことを理由として訴追のための十分な根拠がないと結論する場合には、予審裁判部及び第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会に対し、その結論及びその理由を通報する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五十八条の規定に基づく令状又は召喚状を求めるための法的な又は事実に係る根拠が十分でないこと。</div> <div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性がないこと。</div> <div>(c)すべての事情(犯罪の重大性、被害者の利益、被疑者の年齢又は心身障害及び被疑者が行ったとされる犯罪における当該者の役割を含む。)を考慮して、訴追が裁判の利益のためにならないこと。</div></div> <div>'''3(a)'''第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会の要請により、予審裁判部は、手続を進めない旨の1又は2の規定に基づく検察官の決定を検討することができるものとし、検察官に対し当該決定を再検討するよう要請することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)予審裁判部は、手続を進めない旨の検察官の決定が専ら1(c)又は2(c)の規定に基づく場合には、職権によって当該決定を検討することができる。そのような場合には、検察官の決定は、予審裁判部が追認するときにのみ効力を有する。</div></div> <div>'''4''' 検察官は、新たな事実又は情報に基づき、捜査又は訴追を開始するか否かの決定をいつでも再検討することができる。</div> <div id="a54" style="font-weight:bold;">'''第五十四条''' 捜査についての検察官の責務及び権限</div> <div>'''1''' 検察官は、次のことを行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)真実を証明するため、この規程に基づく刑事責任があるか否かの評価に関連するすべての事実及び証拠を網羅するよう捜査を及ぼし、並びにその場合において罪があるものとする事情及び罪がないものとする事情を同等に捜査すること。</div> <div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の効果的な捜査及び訴追を確保するために適切な措置をとり、その場合において被害者及び証人の利益及び個人的な事情(年齢、第七条3に定義する性及び健康を含む。)を尊重し、並びに犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を考慮すること。</div> <div>(c)この規程に基づく被疑者の権利を十分に尊重すること。</div></div> <div>'''2''' 検察官は、次の(a)又は(b)の場合には、いずれかの国の領域において捜査を行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第九部の規定に基づく場合</div> <div>(b)第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の許可がある場合</div></div> <div>'''3''' 検察官は、次の行為を行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠を収集し、及び検討すること。</div> <div>(b)被疑者、被害者及び証人の出頭を要請し、並びにこれらの者を尋問すること。</div> <div>(c)国若しくは政府間機関による協力又は政府間取極に基づく協力であってそれぞれの権限又は任務に基づくものを求めること。</div> <div>(d)国、政府間機関又は個人の協力を促進するために必要な取決め又は取極であってこの規程に反しないものを締結すること。</div> <div>(e)手続のいずれの段階においても、専ら新たな証拠を得るために秘密を条件として自己が入手する文書又は情報について、これらの情報の提供者が同意しない限り開示しないことに同意すること。</div> <div>(f)情報の秘密性、関係者の保護又は証拠の保全を確保するために必要な措置をとること又は必要な措置をとるよう要請すること。</div></div> <div id="a55" style="font-weight:bold;">'''第五十五条''' 捜査における被疑者の権利</div> <div>'''1''' 被疑者は、この規程による捜査に関し、次の権利を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己負罪又は有罪の自白を強要されないこと。</div> <div>(b)あらゆる形態の強制、強迫若しくは脅迫、拷問又はその他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは体面を汚す待遇若しくは処罰を与えられないこと。</div> <div>(c)自己が十分に理解し、かつ、話す言語以外の言語によって尋問される場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div> <div>(d)恣意的に逮捕され、又は抑留されないこと。また、この規程に定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われないこと。</div></div> <div>'''2''' 被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があり、かつ、当該被疑者が検察官により又は第九部の規定に基づく請求によって国内当局により尋問されようとしている場合には、当該被疑者は、次の権利も有するものとし、その旨を尋問に先立って告げられる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)尋問に先立ち、当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があることを告げられること。</div> <div>(b)黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div> <div>(c)自ら選任する弁護人を持つこと。また、弁護人がおらず、かつ、裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。</div> <div>(d)自ら任意に弁護人に係る権利を放棄した場合を除くほか、弁護人の立会いの下に尋問されること。</div></div> <div id="a56" style="font-weight:bold;">'''第五十六条''' 得難い捜査の機会に関する予審裁判部の役割</div> <div>'''1(a)'''検察官は、ある捜査が証人から証言若しくは供述を取得し、又は証拠を見分し、収集し若しくは分析するための得難い機会を提供するものであり、かつ、これらの証言、供述又は証拠を後に公判のために利用することができなくなるおそれがあると判断する場合には、その旨を予審裁判部に通知する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する通知があった場合には、予審裁判部は、検察官の要請により、手続の効率性及び信頼性を確保し、並びに特に被疑者の権利を保護するために必要な措置をとることができる。</div> <div>(c)検察官は、予審裁判部が別段の命令を発しない限り、(a)に規定する捜査に関連して逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者に対し、当該者がその事案について陳述を行うことができるように関連情報を提供する。</div></div> <div>'''2''' 1(b)に規定する措置には、次のことを含めることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)従うべき手順に関して勧告し、又は命令すること。</div> <div>(b)手続の記録を作成するよう指示すること。</div> <div>(c)支援する専門家を任命すること。</div> <div>(d)逮捕された者若しくは召喚状に応じて裁判所に出頭した者のための弁護人が手続に参加することを許可すること又は逮捕若しくは出頭がいまだなされていない場合若しくは弁護人が指定されていない場合には、手続に参加し、及び被疑者の利益を代表する弁護人を任命すること。</div> <div>(e)証拠の収集及び保全並びに関係者の尋問について監視し、及び勧告又は命令を行うため、予審裁判部のうちから裁判官一人又は必要な場合には予審裁判部門若しくは第一審裁判部門のうちから対応可能な裁判官一人を指名すること。</div> <div>(f)証拠を収集し、又は保全するために必要なその他の措置をとること。</div></div> <div>'''3(a)'''予審裁判部は、検察官がこの条の規定に基づく措置を求めなかった場合であっても、裁判において被告人のために不可欠であると認める証拠を保全するためにそのような措置をとることが必要であると判断するときは、検察官が当該措置を要請しなかったことに十分な理由があるか否かについて検察官と協議する。予審裁判部は、その協議により、検察官が当該措置を要請しなかったことが正当化されないと結論する場合には、職権によって当該措置をとることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)職権によって措置をとる旨のこの3の規定に基づく予審裁判部の決定について、検察官は、異議を申し立てることができる。その異議の申立てについては、迅速に審理する。</div></div> <div>'''4''' この条の規定に従って公判のために保全され若しくは収集される証拠又はその記録の許容性は、第六十九条の規定に従って公判において規律され、及び第一審裁判部が決定する重要性を与えられる。</div> <div id="a57" style="font-weight:bold;">'''第五十七条''' 予審裁判部の任務及び権限</div> <div>'''1''' 予審裁判部は、この規程に別段の定めがある場合を除くほか、この条の規定に従って任務を遂行する。</div> <div>'''2(a)'''第十五条、第十八条、第十九条、第五十四条2、第六十一条7及び第七十二条の規定に従ってなされる予審裁判部の命令又は決定は、その裁判官の過半数の同意を得なければならない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、手続及び証拠に関する規則に別段の定めがあるとき又は予審裁判部の過半数により別段の定めをするときを除くほか、予審裁判部の一人の裁判官がこの規程に定める任務を遂行することができる。</div></div> <div>'''3''' 予審裁判部は、この規程に定める他の任務のほか、次の任務を遂行することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官の要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状を発すること。</div> <div>(b)逮捕された者又は次条の規定に基づく召喚状に応じて出頭した者の要請により、防御の準備において当該者を支援するために必要な命令(前条に規定する措置を含む。)を発し、又は第九部の規定に基づく協力を求めること。</div> <div>(c)必要な場合には、被害者及び証人の保護並びにこれらの者のプライバシーの保護、証拠の保全、逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者の保護並びに国家の安全保障に関する情報の保護のための措置をとること。</div> <div>(d)検察官に対し、第九部の規定に基づく締約国の協力を確保することなく当該締約国の領域内において特定の捜査上の措置をとることを許可すること。ただし、その事件について、可能な場合には当該締約国の見解を考慮した上で、当該協力を実施する権限を有する当局又は司法制度の構成要素の欠如のために当該締約国が当該協力を明らかに実施することができない旨の決定を予審裁判部が行った場合に限る。</div> <div>(e)次条の規定に従って逮捕状又は召喚状が発せられている場合には、この規程及び手続及び証拠に関する規則の規定に従い、証拠の証明力及び関係当事者の権利を十分に考慮した上で、第九十三条1(k)の規定に基づき締約国の協力を求めることにより、特に被害者の最終的な利益のために没収のための保全措置をとること。</div></div> <div id="a58" style="font-weight:bold;">'''第五十八条''' 予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発付</div> <div>'''1''' 予審裁判部は、捜査の開始後いつでも、検察官の請求により、当該請求及び検察官が提出した証拠その他の情報を検討した上で、次の(a)及び(b)の要件に該当していると認める場合には、被疑者に係る逮捕状を発する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由が存在すること。</div> <div>(b)当該被疑者の逮捕が次のいずれかのことに必要と認められること。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該被疑者の出廷を確保すること。</div> <div>(ii)当該被疑者が捜査又は訴訟手続を妨害せず、又は脅かさないことを確保すること。</div> <div>(iii)妥当な場合には、当該被疑者が当該犯罪又は裁判所の管轄権の範囲内にあり、かつ、同一の状況から生ずる関連する犯罪を継続して行うことを防止すること。</div></div></div> <div>'''2''' 検察官の請求には、次の事項を含める。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div> <div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div> <div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div> <div>(d)当該被疑者が当該犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由を証明する証拠その他の情報の要約</div> <div>(e)検察官が当該被疑者を逮捕することが必要であると信ずる理由</div></div> <div>'''3''' 逮捕状には、次の事項を含める。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div> <div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者の逮捕が求められているものに関する具体的な言及</div> <div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div> <div>'''4''' 逮捕状は、裁判所が別段の命令を発するまでの間、効力を有する。</div> <div>'''5''' 裁判所は、逮捕状に基づき、第九部の規定により被疑者の仮逮捕又は逮捕及び引渡しを請求することができる。</div> <div>'''6''' 検察官は、予審裁判部に対し、逮捕状に記載された犯罪を変更し、又はこれに追加することにより当該逮捕状を修正するよう要請することができる。予審裁判部は、変更され、又は追加された犯罪を被疑者が行ったと信ずるに足りる合理的な理由があると認める場合には、当該逮捕状をそのように修正する。</div> <div>'''7''' 検察官は、逮捕状を求めることに代わるものとして、被疑者に出頭を命ずる召喚状を予審裁判部が発することを請求することができる。予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由があり、かつ、その出頭を確保するために召喚状が十分なものであると認める場合には、当該被疑者に出頭を命ずる召喚状を発する(国内法に定めがあるときは、自由を制限する条件(抑留を除く。)を付するか否かを問わない。)。召喚状には、次の事項を含めるものとし、これを当該被疑者に送付する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div> <div>(b)当該被疑者が出頭すべき特定の日</div> <div>(c)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div> <div>(d)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div> <div id="a59" style="font-weight:bold;">'''第五十九条''' 拘束を行う国における逮捕の手続</div> <div>'''1''' 仮逮捕又は逮捕及び引渡しの請求を受けた締約国は、その国内法及び第九部の規定に従い、被疑者を逮捕するための措置を直ちにとる。</div> <div>'''2''' 逮捕された者は、拘束を行う国の権限のある司法当局に遅滞なく引致されるものとし、当該司法当局は、自国の国内法に従って次のことを判断する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が逮捕状の対象とされていること。</div> <div>(b)当該者が適正な手続に従って逮捕されたこと。</div> <div>(c)当該者の権利が尊重されていること。</div></div> <div>'''3''' 2に規定する者は、拘束を行う国の権限のある当局に対し、引渡しまでの間暫定的な釈放を請求する権利を有する。</div> <div>'''4''' 拘束を行う国の権限のある当局は、3に規定する請求について決定を行うに当たり、行われたとされる犯罪の重大性にかんがみ、暫定的な釈放を正当化する緊急かつ例外的な状況が存在するか否か及び当該拘束を行う国が2に規定する者を裁判所に引き渡す義務を履行することができることを確保するために必要な保障措置が存在するか否かを検討する。当該当局は、逮捕状が前条1(a)及び(b)の規定に従って適切に発せられたか否かを検討することはできない。</div> <div>'''5''' 予審裁判部は、暫定的な釈放の請求について通報されるものとし、拘束を行う国の権限のある当局に対して勧告を行う。当該当局は、その決定を行う前に、当該勧告(2に規定する者の逃亡を防止するための措置に関する勧告を含む。)に十分な考慮を払う。</div> <div>'''6''' 2に規定する者に暫定的な釈放が認められた場合には、予審裁判部は、その暫定的な釈放の状況について定期的に報告するよう要請することができる。</div> <div>'''7''' 2に規定する者は、拘束を行う国が引渡しを決定した後、できる限り速やかに裁判所に引き渡される。</div> <div id="a60" style="font-weight:bold;">'''第六十条''' 裁判所における最初の手続</div> <div>'''1''' 被疑者が裁判所に引き渡され、又は自発的に若しくは召喚状に応じて出頭した場合には、予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪及びこの規程に基づく被疑者の権利(公判までの間暫定的な釈放を請求する権利を含む。)について、当該被疑者が告げられていることを確認する。</div> <div>'''2''' 逮捕された者は、公判までの間暫定的な釈放を請求することができる。予審裁判部は、第五十八条1に定める要件に該当していると認める場合には当該者を引き続き拘禁し、そのように認めない場合には条件付又は無条件で当該者を釈放する。</div> <div>'''3''' 予審裁判部は、2に規定する者の拘禁又は釈放についての決定を定期的に再検討するものとし、また、検察官又は当該者の要請によっていつでもその決定を再検討することができる。予審裁判部は、そのような再検討に当たり、状況の変化によって必要と認める場合には、拘禁、釈放又は釈放の条件についての決定を修正することができる。</div> <div>'''4''' 予審裁判部は、被疑者が検察官による許容されない遅延のために公判前に不合理な期間拘禁されないことを確保する。そのような遅延が生じた場合には、裁判所は、条件付又は無条件で当該被疑者を釈放することを検討する。</div> <div>'''5''' 予審裁判部は、必要な場合には、釈放された者の出頭を確保するために逮捕状を発することができる。</div> <div id="a61" style="font-weight:bold;">'''第六十一条''' 公判前の犯罪事実の確認</div> <div>'''1''' 予審裁判部は、2の規定に従うことを条件として、被疑者の引渡し又は自発的な出頭の後合理的な期間内に、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するための審理を行う。その審理は、検察官並びに訴追された者及びその弁護人の立会いの下に行う。</div> <div>'''2''' 予審裁判部は、訴追された者の立会いがなくても、検察官の要請又は自己の職権により、次の場合には、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するために審理を行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が自己の立会いの権利を放棄した場合</div> <div>(b)当該者が逃亡した場合又は当該者を発見することができない場合であって、当該者の出頭を確保し、並びに当該者に対して犯罪事実及びその犯罪事実を確認するための審理が行われることを通知するためのすべての合理的な措置がとられたとき。</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>これらの場合において、予審裁判部が裁判の利益のためになると判断するときは、当該者は、弁護人によって代表される。</div></div> <div>'''3''' 訴追された者に対しては、審理の前の合理的な期間内に、次のものを提供する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官が当該者を裁判に付そうとしている犯罪事実を記載した文書の写し</div> <div>(b)審理において検察官が依拠しようとしている証拠についての通知</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>予審裁判部は、審理のための情報の開示に関する命令を発することができる。</div></div> <div>'''4''' 審理の前、検察官は、捜査を継続し、及び犯罪事実の改定又は撤回を行うことができる。訴追された者は、審理の前に犯罪事実の改定又は撤回について妥当な通知を受ける。検察官は、犯罪事実を撤回する場合には、予審裁判部に対してその撤回の理由を通知する。</div> <div>'''5''' 審理において、検察官は、訴追された者が訴追された犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠をもってそれぞれの犯罪事実を裏付けなければならない。検察官は、証拠書類又はその要約に依拠することができるものとし、公判における証言が予定されている証人を招致する必要はない。</div> <div>'''6''' 審理において、訴追された者は、次のことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)犯罪事実について異議を申し立てること。</div> <div>(b)検察官が提出する証拠について異議を申し立てること。</div> <div>(c)証拠を提出すること。</div></div> <div>'''7''' 予審裁判部は、審理に基づき、訴追された者が訴追されたそれぞれの犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠が存在するか否かを決定し、その決定に基づいて次のことを行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)十分な証拠が存在すると決定した犯罪事実について確認し、及び確認された犯罪事実について当該者を公判のために第一審裁判部に送致すること。</div> <div>(b)十分な証拠が存在しないと決定した犯罪事実についての確認を拒否すること。</div> <div>(c)審理を延期し、かつ、検察官に対して次のことを検討するよう要請すること。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)特定の犯罪事実について更なる証拠を提出し、又は更に捜査を行うこと。</div> <div>(ii)提出された証拠が裁判所の管轄権の範囲内にある異なる犯罪を証明すると認められることを理由として犯罪事実を改定すること。</div></div></div> <div>'''8''' 検察官は、予審裁判部が犯罪事実についての確認を拒否する場合であっても、追加的な証拠によって要請が裏付けられるときは、その後に確認の要請を行うことを妨げられない。</div> <div>'''9''' 検察官は、犯罪事実が確認されてから公判が開始されるまでの間、予審裁判部の許可を得て、かつ、被告人に通知した後に犯罪事実を改定することができる。検察官が追加的な犯罪事実を加え、又は一層重大な犯罪事実に改めることを求める場合には、これらの犯罪事実を確認するためのこの条の規定に基づく審理が行われなければならない。検察官は、公判の開始後、第一審裁判部の許可を得て犯罪事実を撤回することができる。</div> <div>'''10''' 既に発せられたいかなる令状も、予審裁判部により確認されなかった犯罪事実又は検察官により撤回された犯罪事実について効力を失う。</div> <div>'''11''' この条の規定に従って犯罪事実が確認された後、裁判所長会議は、第一審裁判部を組織する。第一審裁判部は、9及び第六十四条4の規定に従いその後の手続を行う責任を有するものとし、これらの手続において関連し、かつ、適用することができる予審裁判部の任務を遂行することができる。</div></div> ===第六部 公判=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a62" style="font-weight:bold;">'''第六十二条''' 公判の場所</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>公判の場所は、別段の決定が行われる場合を除くほか、裁判所の所在地とする。</div></div> <div id="a63" style="font-weight:bold;">'''第六十三条''' 被告人の在廷による公判</div> <div>'''1''' 被告人は、公判の間在廷するものとする。</div> <div>'''2''' 第一審裁判部は、在廷している被告人が公判を妨害し続ける場合には、当該被告人を退廷させることができるものとし、必要な場合には通信技術を使用することにより、被告人が法廷の外から公判を観察し、及び弁護人に指示することができるようにするための措置をとる。このような措置については、他の合理的な代替措置が十分でないことが判明した後の例外的な状況においてのみ、かつ、真に必要な期間においてのみとるものとする。</div> <div id="a64" style="font-weight:bold;">'''第六十四条''' 第一審裁判部の任務及び権限</div> <div>'''1''' この条に規定する第一審裁判部の任務及び権限は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従って行使する。</div> <div>'''2''' 第一審裁判部は、公判が、公正かつ迅速なものであること並びに被告人の権利を十分に尊重して、かつ、被害者及び証人の保護に十分な考慮を払って行われることを確保する。</div> <div>'''3''' この規程に従って事件の公判を割り当てられたときは、当該事件を取り扱う第一審裁判部は、次のことを行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当事者と協議し、公判手続の公正かつ迅速な実施を促進するために必要な手続を採用すること。</div> <div>(b)公判で使用する一又は二以上の言語を決定すること。</div> <div>(c)この規程の他の関連する規定に従うことを条件として、事前に開示されていない文書又は情報を、公判のために十分な準備をすることができるよう公判の開始前に十分な余裕をもって開示するための措置をとること。</div></div> <div>'''4''' 第一審裁判部は、効果的かつ公正な任務の遂行に必要な場合には、予備的な問題を予審裁判部に又は必要なときは予審裁判部門における対応可能な裁判官に付託することができる。</div> <div>'''5''' 第一審裁判部は、適当な場合には、当事者に通知することにより、二人以上の被告人に対する犯罪事実に関して併合し、又は分離することを指示することができる。</div> <div>'''6''' 第一審裁判部は、公判前に又はその過程において任務を遂行するに当たり、必要に応じて次のことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第六十一条11に規定する予審裁判部の任務を遂行すること。</div> <div>(b)必要な場合にはこの規程に基づき国の援助を得ることにより、証人の出席及び証言並びに文書その他の証拠の提出を求めること。</div> <div>(c)秘密の情報を保護するための措置をとること。</div> <div>(d)当事者が公判前に既に収集し、又は公判の間に提出した証拠に加え、証拠の提出を命ずること。</div> <div>(e)被告人、証人及び被害者を保護するための措置をとること。</div> <div>(f)その他の関連する事項について決定すること。</div></div> <div>'''7''' 公判は、公開で行う。ただし、第一審裁判部は、第六十八条に規定する目的のため又は証拠として提出される秘密の若しくは機微に触れる情報を保護するため、特別の事情により特定の公判手続を非公開とすることを決定することができる。</div> <div>'''8(a)'''公判の開始時において、第一審裁判部は、予審裁判部が事前に確認した犯罪事実を被告人に対して読み聞かせ、当該被告人が当該犯罪事実の性質を理解していることを確認する。第一審裁判部は、当該被告人に対し、次条の規定に従って有罪を自認する機会又は無罪の陳述をする機会を与える。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)公判において、裁判長は、公判手続の実施(公正かつ公平な態様によって実施されることを確保することを含む。)について指示を与えることができる。当事者は、裁判長の指示に従うことを条件として、この規程に従って証拠を提出することができる。</div></div> <div>'''9''' 第一審裁判部は、当事者の申立て又は自己の職権により、特に次のことを行う権限を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠の許容性又は関連性を決定すること。</div> <div>(b)審理の過程において秩序を維持するために必要なすべての措置をとること。</div></div> <div>'''10''' 第一審裁判部は、公判の完全な記録であって公判手続を正確に反映したものが作成され、及び裁判所書記によって保持され、かつ、保存されることを確保する。</div> <div id="a65" style="font-weight:bold;">'''第六十五条''' 有罪の自認についての公判手続</div> <div>'''1''' 第一審裁判部は、被告人が前条8(a)の規定に従って有罪を自認する場合には、次のことが認められるか否かを判断する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人が有罪を自認することの性質及び結果を理解していること。</div> <div>(b)被告人が弁護人と十分に協議した後に自発的に自認していること。</div> <div>(c)有罪の自認が、次に掲げるものに含まれる事件の事実によって裏付けられていること。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)検察官が提起し、かつ、被告人が自認した犯罪事実</div> <div>(ii)検察官が提示する資料であって、犯罪事実を補足し、かつ、被告人が受け入れるもの</div> <div>(iii)証人の証言等検察官又は被告人が提出するその他の証拠</div></div></div> <div>'''2''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められる場合には、提出された追加的な証拠とともに有罪の自認を当該有罪の自認に係る犯罪の立証に求められるすべての不可欠な事実を証明するものとして認めるものとし、被告人を当該犯罪について有罪と決定することができる。</div> <div>'''3''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められない場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなす。この場合には、この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定するものとし、また、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div> <div>'''4''' 第一審裁判部は、裁判の利益、特に被害者の利益のために事件について一層完全な事実の提示が必要であると認める場合には、次のことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官に対し、証人の証言を含む追加的な証拠の提出を求めること。</div> <div>(b)この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定すること。この場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなし、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div></div> <div>'''5''' 検察官と被告人との間の協議であって、犯罪事実の改定、有罪の自認又は科される刑罰に関するものは、裁判所を拘束しない。</div> <div id="a66" style="font-weight:bold;">'''第六十六条''' 無罪の推定</div> <div>'''1''' いずれの者も、適用される法に基づいて裁判所において有罪とされるまでは無罪と推定される。</div> <div>'''2''' 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。</div> <div>'''3''' 裁判所は、被告人を有罪と決定するためには、合理的な疑いを超えて当該被告人の有罪を確信していなければならない。</div> <div id="a67" style="font-weight:bold;">'''第六十七条''' 被告人の権利</div> <div>'''1''' 被告人は、犯罪事実の決定に当たり、この規程を考慮した上で公開審理を受ける権利、公正かつ公平な審理を受ける権利及び少なくとも次の保障を十分に平等に受ける権利を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己が十分に理解し、かつ、話す言語で、犯罪事実の性質、理由及び内容を速やかにかつ詳細に告げられること。</div> <div>(b)防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ、並びに自ら選任する弁護人と自由かつ内密に連絡を取ること。</div> <div>(c)不当に遅延することなく裁判に付されること。</div> <div>(d)第六十三条2の規定に従うことを条件として、公判に出席すること、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御を行うこと、弁護人がいない場合には弁護人を持つ権利を告げられること及び裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、裁判所によって弁護人を付されること。</div> <div>(e)自己に不利な証人を尋問し、又はこれに対して尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。また、防御を行うこと及びこの規程に基づいて許容される他の証拠を提出すること。</div> <div>(f)裁判所の公判手続又は裁判所に提示される文書が自己が十分に理解し、かつ、話す言語によらない場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div> <div>(g)証言又は有罪の自白を強要されないこと及び黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div> <div>(h)自己の防御において宣誓せずに口頭又は書面によって供述を行うこと。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)自己に挙証責任が転換されず、又は反証の責任が課されないこと。</div></div></div> <div>'''2''' 検察官は、この規程に定める他の開示のほか、被告人に対し、できる限り速やかに、自己が保持し、又は管理する証拠であって、当該被告人の無罪を示し若しくは無罪を示すことに資すると信じ若しくは当該被告人の罪を軽減することに資すると信ずるもの又は訴追に係る証拠の信頼性に影響を及ぼし得るものを開示する。この2の規定の適用について疑義がある場合には、裁判所が決定する。</div> <div id="a68" style="font-weight:bold;">'''第六十八条''' 被害者及び証人の保護及び公判手続への参加</div> <div>'''1''' 裁判所は、被害者及び証人の安全、心身の健康、尊厳及びプライバシーを保護するために適切な措置をとる。裁判所は、その場合において、すべての関連する要因(年齢、第七条3に定義する性、健康及び犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を含む。)を考慮する。検察官は、特にこれらの犯罪の捜査及び訴追の間このような措置をとる。当該措置は、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害するものであってはならず、また、これらと両立しないものであってはならない。</div> <div>'''2''' 裁判所の裁判部は、前条に規定する公開審理の原則の例外として、被害者及び証人又は被告人を保護するため、公判手続のいずれかの部分を非公開で行い、又は証拠の提出を電子的手段その他特別な手段によって行うことを認めることができる。これらの措置については、特に、性的暴力の被害者である場合又は児童が被害者若しくは証人である場合には、裁判所が別段の命令を発する場合を除くほか、すべての事情、特に被害者又は証人の意見を尊重して実施する。</div> <div>'''3''' 裁判所は、被害者の個人的な利益が影響を受ける場合には、当該被害者の意見及び懸念が、裁判所が適当と判断する公判手続の段階において並びに被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で、提示され、及び検討されることを認める。これらの意見及び懸念は、裁判所が適当と認めるときは、手続及び証拠に関する規則に従い被害者の法律上の代理人が提示することができる。</div> <div>'''4''' 被害者・証人室は、検察官及び裁判所に対し、第四十三条6に規定する適当な保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の援助について助言することができる。</div> <div>'''5''' この規程に基づく証拠又は情報の開示が証人又はその家族の安全に重大な危険をもたらし得る場合には、検察官は、公判の開始前に行われるいかなる手続のためにも、当該証拠又は情報の提供を差し控え、これらに代えてその要約を提出することができる。これらの措置については、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で実施する。</div> <div>'''6''' 国は、自国の職員又は代理人の保護及び秘密の又は機微に触れる情報の保護について必要な措置をとるよう要請することができる。</div> <div id="a69" style="font-weight:bold;">'''第六十九条''' 証拠</div> <div>'''1''' 証人は、証言する前に、手続及び証拠に関する規則に従い、自己が真実の証拠を提供することを約束する。</div> <div>'''2''' 公判における証人の証言は、前条又は手続及び証拠に関する規則に定める措置によって提供される場合を除くほか、証人自らが行う。裁判所は、この規程に従うことを条件として、かつ、手続及び証拠に関する規則に従い、ビデオ又はオーディオ技術の手段による証人の直接の又は記録された証言を提供すること及び文書又は反訳した文書を提出することを許可することができる。これらの措置は、被告人の権利を害するものであってはならず、また、これと両立しないものであってはならない。</div> <div>'''3''' 当事者は、第六十四条の規定に従って事件に関連する証拠を提出することができる。裁判所は、真実を確定するために必要と認めるすべての証拠の提出を求める権限を有する。</div> <div>'''4''' 裁判所は、証拠の許容性及び関連性について、特に証拠の証明力及び証拠が公正な公判又は証人の証言の公正な評価に与え得る不利益を考慮して、手続及び証拠に関する規則に従って決定を行うことができる。</div> <div>'''5''' 裁判所は、手続及び証拠に関する規則に定める秘密性に関する特権の定めを尊重し、及び遵守する。</div> <div>'''6''' 裁判所は、公知の事実の立証を要求してはならないが、その事実を裁判上顕著なものと認めることができる。</div> <div>'''7''' この規程に違反する方法又は国際的に認められた人権を侵害する方法によって得られた証拠は、次の場合には、許容性がないものとする。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)その違反又は侵害が当該証拠の信頼性に著しい疑いをもたらす場合</div> <div>(b)当該証拠を許容することが公判手続の健全性にもとり、かつ、これを著しく害し得る場合</div></div> <div>'''8''' 裁判所は、国が収集した証拠の許容性及び関連性を決定するに当たり、当該国の国内法の適用に関する決定を行わない。</div> <div id="a70" style="font-weight:bold;">'''第七十条''' 裁判の運営に対する犯罪</div> <div>'''1''' 裁判所は、その裁判の運営に対する次に掲げる犯罪であって故意に行われたものについて管轄権を有する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条1の規定に従って真実を述べる義務を有するにもかかわらず虚偽の証言を行うこと。</div> <div>(b)当事者が虚偽の又は偽造された証拠と知りながらこれを提出すること。</div> <div>(c)証人を買収し、証人の出席若しくは証言について妨害し若しくは干渉し、証言を行ったことに対して証人に報復を行い、証拠を破壊し若しくは改ざんし、又は証拠の収集を妨げること。</div> <div>(d)裁判所の構成員に対し、その職務を遂行しないこと又は不適正に遂行することを強要し、又は説得する目的で、妨害し、脅迫し、又は買収すること。</div> <div>(e)裁判所の構成員に対し、当該構成員又は他の構成員が職務を遂行したことに関して報復を行うこと。</div> <div>(f)裁判所の構成員がその公の職務に関連して賄賂を要求し、又は受け取ること。</div></div> <div>'''2''' この条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権の行使を規律する原則及び手続は、手続及び証拠に関する規則に定める原則及び手続とする。この条の規定に基づく手続に関し、裁判所に対して国際協力を提供する条件は、被請求国の国内法によって規律される。</div> <div>'''3''' 裁判所は、有罪判決の場合には、五年を超えない期間の拘禁刑若しくは手続及び証拠に関する規則に定める罰金又はその双方を科することができる。</div> <div>4(a)締約国は、自国の捜査上又は司法上の手続の健全性に係る犯罪を処罰する自国の刑事法の適用範囲を、この条に規定する裁判の運営に対する犯罪であって自国の領域において又は自国民によって行われたものまで拡張する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、裁判所が適当と認める場合にはその要請により、訴追のために自国の権限のある当局に事件を付託する。当該当局は、この事件を誠実に取り扱うものとし、これを効果的に処理することができるようにするために十分な資源を充てるものとする。</div></div> <div id="a71" style="font-weight:bold;">'''第七十一条''' 裁判所における不当行為に対する制裁</div> <div>'''1''' 裁判所は、在廷する者であって不当行為(公判手続を混乱させ、又は裁判所の指示に従うことを故意に拒否することを含む。)を行うものに対し、手続及び証拠に関する規則に定める一時的又は恒久的な退廷、過料その他これらに類する措置等拘禁以外の行政上の措置によって制裁を科することができる。</div> <div>'''2''' 1に規定する措置の適用を規律する手続は、手続及び証拠に関する規則に定める手続とする。</div> <div id="a72" style="font-weight:bold;">'''第七十二条''' 国家の安全保障に関する情報の保護</div> <div>'''1''' この条の規定は、国が、その情報又は文書の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する案件について適用する。そのような案件には、第五十六条2及び3、第六十一条3、第六十四条3、第六十七条2、第六十八条6、第八十七条6並びに第九十三条の規定の適用を受ける案件並びにそのような開示が問題となる案件であってその他の手続の段階において生ずるものを含む。</div> <div>'''2''' この条の規定は、情報又は証拠の提供を要請された者が、その開示がいずれかの国の安全保障上の利益を害し得ることを理由としてその提供を拒否し、又は当該国にその問題を付託する場合であって、当該国がその開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断していることを確認するときについても、適用する。</div> <div>'''3''' この条のいかなる規定も、第五十四条3(e)及び(f)の規定に基づいて適用される秘密性に関する要求又は次条の規定の適用を妨げるものではない。</div> <div>'''4''' いずれの国も、手続のいずれかの段階において自国の情報又は文書が開示されていること又は開示されるおそれがあることを知り、かつ、その開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この条の規定に従ってこの問題の解決を得るために手続に参加する権利を有する。</div> <div>'''5''' いずれの国も、情報の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この問題を協力的な手段によって解決するため、場合に応じて、検察官、被告人、予審裁判部又は第一審裁判部と共に行動して、これらの者が次に掲げるすべての合理的な措置をとるよう求める。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)援助についての請求の修正又は明確化</div> <div>(b)求められる情報若しくは証拠の関連性についての裁判所の判断又は関連性がある場合であっても自国以外の情報源から証拠を入手することができるか否か若しくは既に入手しているか否かについての裁判所の判断</div> <div>(c)異なる情報源からの又は異なる形態による情報又は証拠の入手</div> <div>(d)援助を提供することができる条件(特に、要約又は編集した文書の提出、開示の制限、非公開による又はいずれか一方の当事者による手続の利用その他この規程及び手続及び証拠に関する規則に基づいて認められる保護措置を含む。)についての同意の取得</div></div> <div>'''6''' いずれの国も、問題を協力的な手段によって解決するためのすべての合理的な措置をとった後、自国の安全保障上の利益を害することなく情報又は文書を提供し、又は開示し得る手段又は条件がないと認める場合には、検察官又は裁判所に対してその旨を具体的な理由を付して通報する。ただし、その理由を具体的に記載することそれ自体が自国の安全保障上の利益を必然的に害し得る結果となるときは、この限りでない。</div> <div>'''7''' その後に裁判所は、これらの証拠が関連性を有し、かつ、被告人の有罪又は無罪を証明するために必要であると判断する場合には、次の措置をとることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)情報又は文書の開示が第九部に規定する協力についての請求又は2に規定する状況において求められ、かつ、国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用している場合には、次のことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)(ii)に規定する結論を出す前に、当該国の意見を検討するために更なる協議を要請すること。その協議には、適当な場合には、非公開かついずれか一方の当事者による審理を含む。</div> <div>(ii)その事件の状況にかんがみ被請求国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用することによってこの規程の下での義務に従って行動していないと結論を下す場合には、その理由を明示して第八十七条7の規定に従って問題を付託すること。</div> <div>(iii)その状況において適当な場合には、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div> <div>(b)(a)に規定する状況以外の状況においては、次のことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)情報又は文書の開示を命ずること。</div> <div>(ii)情報又は文書の開示を命じない場合には、その状況において適当なときは、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div></div> <div id="a73" style="font-weight:bold;">'''第七十三条''' 第三者の情報又は文書</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>締約国は、自国が保管し、保有し、又は管理する文書又は情報であって、他の国、政府間機関又は国際機関より自国に対して秘密のものとして提供されたものの提出を裁判所により請求される場合には、当該文書又は情報の開示のためにその出所元の同意を求める。出所元が締約国である場合には、当該締約国は、当該文書若しくは情報の開示に同意し、又は前条の規定に従って開示の問題を裁判所との間で解決する。出所元が締約国ではなく、かつ、開示への同意を拒否する場合には、被請求国は、裁判所に対し、秘密性についての出所元に対する既存の義務のために当該文書又は情報を提供することができないことを通報する。</div></div> <div id="a74" style="font-weight:bold;">'''第七十四条''' 判決のための要件</div> <div>'''1''' 第一審裁判部のすべての裁判官は、公判の各段階に出席し、及び評議に終始参加する。裁判所長会議は、個々の事例に応じ、対応可能な場合には、一人又は二人以上の補充の裁判官を指名することができる。これらの補充の裁判官は、公判の各段階に出席するものとし、第一審裁判部の裁判官が出席し続けることができない場合には、当該第一審裁判部の裁判官と交代する。</div> <div>'''2''' 第一審裁判部の判決は、証拠及び手続全体の評価に基づいて行う。判決は、犯罪事実及びその改定に記載された事実及び状況を超えるものであってはならない。裁判所は、公判において裁判所に提出され、かつ、裁判所において審理された証拠にのみ基づいて判決を行うことができる。</div> <div>'''3''' 第一審裁判部の裁判官は、判決において全員一致の合意を得るよう努めるものとし、全員一致の合意が得られない場合には、判決は、第一審裁判部の裁判官の過半数をもって行う。</div> <div>'''4''' 第一審裁判部の評議は、秘密とする。</div> <div>'''5''' 判決については、書面によるものとし、第一審裁判部の証拠に関する認定及び結論についての十分な、かつ、詳しい理由を付した説明を記載する。第一審裁判部は、一の判決を行う。全員一致の合意が得られない場合には、第一審裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載する。判決又はその要約については、公開の法廷で言い渡す。</div> <div id="a75" style="font-weight:bold;">'''第七十五条''' 被害者に対する賠償</div> <div>'''1''' 裁判所は、被害者に対する又は被害者に係る賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)に関する原則を確立する。その確立された原則に基づき、裁判所は、その判決において、請求により又は例外的な状況においては職権により、被害者に対する又は被害者に係る損害、損失及び傷害の範囲及び程度を決定することができるものとし、自己の行動に関する原則を説明する。</div> <div>'''2''' 裁判所は、有罪の判決を受けた者に対し、被害者に対する又は被害者に係る適切な賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)を特定した命令を直接発することができる。</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>裁判所は、適当な場合には、第七十九条に規定する信託基金を通じて賠償の裁定額の支払を命ずることができる。</div></div> <div>'''3''' 裁判所は、この条の規定に基づき命令を発する前に、有罪の判決を受けた者、被害者その他の関係者若しくは関係国又はこれらの代理人の意見を求めることができるものとし、それらの意見を考慮する。</div> <div>'''4''' 裁判所は、この条に基づく権限を行使するに当たり、いずれかの者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について有罪の判決を受けた後、この条の規定に基づいて発することができる命令を執行するため、第九十三条1の規定に基づく措置を求めることが必要か否かを決定することができる。</div> <div>'''5''' 締約国は、第百九条の規定の例により、この条の規定に基づく命令を執行する。</div> <div>'''6''' この条のいかなる規定も、国内法又は国際法に基づく被害者の権利を害するものと解してはならない。</div> <div id="a76" style="font-weight:bold;">'''第七十六条''' 刑の言渡し</div> <div>'''1''' 第一審裁判部は、有罪判決の場合には、科すべき適切な刑を検討するものとし、公判の間に提出された証拠及び述べられた意見であって刑に関連するものを考慮する。</div> <div>'''2''' 第一審裁判部は、第六十五条の規定が適用される場合を除くほか、公判の終了前に、手続及び証拠に関する規則に従い、刑に関連する追加的な証拠又は意見を審理するための追加的な審理を職権によって行うことができるものとし、検察官又は被告人の要請があるときは、当該追加的な審理を行うものとする。</div> <div>'''3''' 2の規定の適用がある場合には、前条の規定に基づく意見は、2に規定する追加的な審理の間及び必要なときは更なる審理の間に審理される。</div> <div>'''4''' 刑については、公開の場で及び可能な限り被告人の在廷の下に言い渡す。</div></div> ===第七部 刑罰=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a77" style="font-weight:bold;">'''第七十七条''' 適用される刑罰</div> <div>'''1''' 裁判所は、第百十条の規定に従うことを条件として、第五条に規定する犯罪について有罪の判決を受けた者に対し、次のいずれかの刑罰を科することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)最長三十年を超えない特定の年数の拘禁刑</div> <div>(b)犯罪の極度の重大さ及び当該有罪の判決を受けた者の個別の事情によって正当化されるときは終身の拘禁刑</div></div> <div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑のほか、次のものを命ずることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める基準に基づく罰金</div> <div>(b)1に規定する犯罪によって直接又は間接に生じた収益、財産及び資産の没収。ただし、善意の第三者の権利を害することのないように行う。</div></div> <div id="a78" style="font-weight:bold;">'''第七十八条''' 刑の量定</div> <div>'''1''' 裁判所は、刑の量定に当たり、手続及び証拠に関する規則に従い、犯罪の重大さ、有罪の判決を受けた者の個別の事情等の要因を考慮する。</div> <div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑を科するに当たり、裁判所の命令に従って既に拘禁された期間がある場合にはその期間を刑期に算入するものとし、また、犯罪の基礎を構成する行為に関連する他の拘禁された期間を刑期に算入することができる。</div> <div>'''3''' 一人の者が二以上の犯罪について有罪の判決を受けた場合には、裁判所は、各犯罪についての刑及びそれらを併合した刑(拘禁刑の全期間を特定したもの)を言い渡す。当該全期間は、少なくとも言い渡された各犯罪についての刑のうちの最長の期間とするものとし、三十年の拘禁刑又は前条1(b)の規定に基づく終身の拘禁刑の期間を超えないものとする。</div> <div id="a79" style="font-weight:bold;">'''第七十九条''' 信託基金</div> <div>'''1''' 締約国会議の決定により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために信託基金を設置する。</div> <div>'''2''' 裁判所は、その命令により、罰金として又は没収によって徴収された金銭その他の財産を信託基金に移転することを命ずることができる。</div> <div>'''3''' 信託基金は、締約国会議が決定する基準に従って管理される。</div> <div id="a80" style="font-weight:bold;">'''第八十条''' 国内における刑罰の適用及び国内法への影響の否定</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>この部のいかなる規定も、各国の国内法に定める刑罰の適用を妨げるものではなく、また、この部に規定する刑罰を定めていない国の法律に影響を及ぼすものでもない。</div></div></div> ===第八部 上訴及び再審=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a81" style="font-weight:bold;">'''第八十一条''' 無罪若しくは有罪の判決又は刑の量定に対する上訴</div> <div>'''1''' 第七十四条の規定に基づく判決に対しては、手続及び証拠に関する規則に従い、次のとおり上訴をすることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div> <div>(ii)事実に関する誤り</div> <div>(iii)法律上の誤り</div></div> <div>(b)有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div> <div>(ii)事実に関する誤り</div> <div>(iii)法律上の誤り</div> <div>(iv)その他の理由であって手続又は判決の公正性又は信頼性に影響を及ぼすもの</div></div></div> <div>2(a)検察官又は有罪の判決を受けた者は、犯罪と刑との間の不均衡を理由として、手続及び証拠に関する規則に従って当該刑の量定に対して上訴をすることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、刑の量定に対する上訴に関し、有罪判決の全部又は一部を取り消し得る理由があると認める場合には、検察官及び有罪の判決を受けた者に対して1(a)又は(b)の規定に基づく理由の提示を求めることができるものとし、また、第八十三条の規定に基づいて有罪判決に関する決定を行うことができる。</div> <div>(c)裁判所は、専ら1の規定に基づく有罪判決に対する上訴に関し、(a)の規定の下で減刑のための理由があると認める場合には、(b)に規定する手続と同一の手続を適用する。</div></div> <div>'''3(a)'''有罪の判決を受けた者は、第一審裁判部が別段の命令を発する場合を除くほか、上訴の手続の間、引き続き拘禁される。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)有罪の判決を受けた者の拘禁の期間が科された拘禁刑の期間を超える場合には、当該者は、釈放される。ただし、検察官も上訴をしているときは、その釈放は、(c)に規定する条件に従って行われる。</div> <div>(c)無罪判決の場合には、被告人は、次の(i)及び(ii)の規定が適用されることを条件として、直ちに釈放される。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)第一審裁判部は、例外的な状況において、特に、具体的な逃亡の危険性、訴追された犯罪の重大性及び上訴が認められる可能性を考慮した上で、検察官の要請により、上訴の手続の間、当該被告人の拘禁を継続することができる。</div> <div>(ii)(i)の規定に基づく第一審裁判部の決定に対しては、手続及び証拠に関する規則に従って上訴をすることができる。</div></div></div> <div>'''4''' 判決又は刑の執行は、3(a)及び(b)の規定に従うことを条件として、上訴が許される期間及び上訴の手続の間、停止する。</div> <div id="a82" style="font-weight:bold;">'''第八十二条''' 他の決定に対する上訴</div> <div>'''1''' いずれの当事者も、手続及び証拠に関する規則に従い、次の決定のいずれに対しても上訴をすることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)管轄権又は受理許容性に関する決定</div> <div>(b)捜査され、又は訴追されている者の釈放を認める又は認めない旨の決定</div> <div>(c)第五十六条3の規定に基づいて職権によって措置をとるとの予審裁判部の決定</div> <div>(d)手続の公正かつ迅速な実施又は公判の結果に著しい影響を及ぼし得る問題に係る決定であって、上訴裁判部によって速やかに解決されることにより手続を実質的に進めることができると予審裁判部又は第一審裁判部が認めるもの</div></div> <div>'''2''' 関係国又は検察官は、予審裁判部の許可を得た上で第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の決定に対して上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div> <div>'''3''' 上訴それ自体は、上訴裁判部が手続及び証拠に関する規則に基づく要請により別段の命令を発しない限り、手続の停止の効力を有しない。</div> <div>'''4''' 被害者の法律上の代理人、有罪の判決を受けた者又は第七十五条の規定に基づく命令によって不利な影響を受ける財産の善意の所有者は、手続及び証拠に関する規則に定めるところにより、賠償の命令に対して上訴をすることができる。</div> <div id="a83" style="font-weight:bold;">'''第八十三条''' 上訴についての手続</div> <div>'''1''' 上訴裁判部は、第八十一条及びこの条の規定に基づく手続を行うに当たり、第一審裁判部のすべての権限を有する。</div> <div>'''2''' 上訴裁判部は、上訴の対象となった手続が判決若しくは刑の量定の信頼性に影響を及ぼすほど不公正であったと認める場合又は上訴の対象となった判決若しくは刑の量定が事実に関する誤り、法律上の誤り若しくは手続上の誤りによって実質的に影響を受けたと認める場合には、次のいずれかのことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)判決又は刑の量定を破棄し、又は修正すること。</div> <div>(b)異なる第一審裁判部において新たに公判を行うことを命ずること。</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> これらの目的のため、上訴裁判部は、原判決をした第一審裁判部に対して事実に係る問題を決定させ、及びその決定を報告させるために当該問題を差し戻し、又は当該問題を決定するために自ら証拠を請求することができる。有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官のみが判決又は刑の量定に対して上訴をしているときは、上訴裁判部は、当該判決又は刑の量定を当該者について不利に修正することができない。</div></div> <div>'''3''' 上訴裁判部は、刑の量定に対する上訴において刑が犯罪に比して不均衡であると認める場合には、第七部の規定に従って当該刑を変更することができる。</div> <div>'''4''' 上訴裁判部の判決については、裁判官の過半数をもって行い、公開の法廷で言い渡す。判決には、その理由を明示する。全員一致の合意が得られない場合には、上訴裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載するが、いずれの裁判官も、法律問題に関して個別の意見又は反対意見を表明することができる。</div> <div>'''5''' 上訴裁判部は、無罪の判決を受けた者又は有罪の判決を受けた者が在廷しない場合であっても、判決を言い渡すことができる。</div> <div id="a84" style="font-weight:bold;">'''第八十四条''' 有罪判決又は刑の量定の再審</div> <div>'''1''' 有罪の判決を受けた者若しくはその死亡後は配偶者、子、親若しくは当該有罪の判決を受けた者の死亡の時に存命していた者であって当該有罪の判決を受けた者から再審の請求を行うことについて書面による明示の指示を受けていたもの又は当該被告人のために行動する検察官は、有罪の確定判決又は刑の量定の再審を、次の理由に基づいて上訴裁判部に申し立てることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)次の(i)及び(ii)の条件を満たす新たな証拠が発見されたこと。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)公判の時に利用することができず、かつ、そのことの全部又は一部が再審を申し立てる当事者の責めに帰すべきものではなかったこと。</div> <div>(ii)公判において証明されていたならば異なる判決となっていた可能性があるほど十分に重要なものであること。</div></div> <div>(b)公判において考慮され、かつ、有罪判決の依拠した決定的な証拠が虚偽の、偽造された又は変造されたものであったことが新たに発見されたこと。</div> <div>(c)有罪判決又は犯罪事実の確認に参加した裁判官のうち一人又は二人以上が、その事件において、第四十六条の規定に従ってこれらの裁判官の解任が正当化されるほどの重大な不当行為又は義務の重大な違反を行っていたこと。</div></div> <div>'''2''' 上訴裁判部は、申立てに根拠がないと認める場合には、当該申立てを却下する。上訴裁判部は、当該申立てに根拠があると認める場合には、手続及び証拠に関する規則に定める態様によって各当事者からの聴取を行った後、判決を変更すべきか否かについての決定を行うため、必要に応じ、次のいずれかのことを行うことができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)原判決をした第一審裁判部を再招集すること。</div> <div>(b)新たな第一審裁判部を組織すること。</div> <div>(c)この事案について自己が管轄を保持すること。</div></div> <div id="a85" style="font-weight:bold;">'''第八十五条''' 逮捕され、又は有罪の判決を受けた者に対する補償</div> <div>'''1''' 違法に逮捕され、又は拘禁された者は、補償を受ける権利を有する。</div> <div>'''2''' 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪判決が破棄されたときは、当該有罪判決の結果として刑に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部が当該者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。</div> <div>'''3''' 裁判所は、重大かつ明白な誤審のあったことを立証する決定的な事実を発見するという例外的な状況において、無罪の確定判決又はそのような理由による公判手続の終了の後に釈放された者に対し、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、自己の裁量によって補償を与えることができる。</div></div> ===第九部 国際協力及び司法上の援助=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a86" style="font-weight:bold;">'''第八十六条''' 協力を行う一般的義務</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この規程に従い、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について裁判所が行う捜査及び訴追において、裁判所に対し十分に協力する。</div></div> <div id="a87" style="font-weight:bold;">'''第八十七条''' 協力の請求についての一般規定</div> <div>'''1(a)'''裁判所は、締約国に対して協力を求める権限を有する。このような請求については、外交上の経路又は各締約国が批准、受諾、承認又は加入の際に指定する他の適当な経路を通じて送付する。</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-1em;"><div>締約国は、その指定のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div></div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(b)請求については、適当な場合には、(a)の規定の適用を妨げない限りにおいて、国際刑事警察機構又は適当な地域的機関を通じて送付することができる。</div></div> <div>'''2''' 協力の請求及び請求の裏付けとなる文書については、被請求国が批准、受諾、承認又は加入の際にした選択に従い、被請求国の公用語若しくは裁判所の常用語のうちの一によって行い、又はこれらの言語のうちの一による訳文を添付することによって行う。</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>その選択のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div> <div>'''3''' 被請求国は、協力の請求及び請求の裏付けとなる文書を秘密のものとして取り扱う。ただし、請求内容を実施するために開示が必要となる限度においては、この限りでない。</div> <div>'''4''' 裁判所は、この部の規定に従って提供される援助を求めることとの関連で、被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を確保するために必要な措置(情報の保護に関する措置を含む。)をとることができる。裁判所は、この部の規定に基づいて入手することのできる情報が被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を保護する方法によって提供され、及び取り扱われるよう要請することができる。</div> <div>'''5(a)'''裁判所は、この規程の締約国でない国に対し、当該国との特別の取極又は協定その他の適当な根拠に基づき、この部の規定に従って援助を提供するよう求めることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、この規程の締約国でない国であって裁判所と特別の取極又は協定を締結したものがこれらの取極又は協定に基づく請求に協力しない場合には、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その旨を通報することができる。</div></div> <div>'''6''' 裁判所は、政府間機関に対して情報又は文書の提供を要請することができる。また、裁判所は、そのような機関の権限又は任務に基づくその他の形態の協力及び援助であって当該機関との合意によって定めるものを要請することができる。</div> <div>'''7''' 締約国がこの規程に反して裁判所による協力の請求に応ぜず、それにより裁判所のこの規程に基づく任務及び権限の行使を妨げた場合には、裁判所は、その旨の認定を行うことができるものとし、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その問題を付託することができる。</div> <div id="a88" style="font-weight:bold;">'''第八十八条''' 国内法の手続の確保</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、自国の国内法の手続がこの部に定めるすべての形態の協力のために利用可能であることを確保する。</div></div> <div id="a89" style="font-weight:bold;">'''第八十九条''' 裁判所への人の引渡し</div> <div>'''1''' 裁判所は、ある者の逮捕及び引渡しの請求を第九十一条に規定するその裏付けとなる資料とともに、当該者がその領域に所在するとみられる国に対して送付することができるものとし、当該者の逮捕及び引渡しにおいて当該国の協力を求める。締約国は、この部の規定及び自国の国内法の手続に従って逮捕及び引渡しの請求に応ずる。</div> <div>'''2''' 引渡しを求められた者が第二十条に規定する一事不再理の原則に基づいて国内裁判所に異議の申立てを行う場合には、被請求国は、受理許容性についての関連する決定が行われているか否かを確認するために直ちに裁判所と協議する。事件を受理することが決定されているときは、被請求国は、請求された引渡しの実施を続行する。受理許容性についての決定がなされていないときは、被請求国は、裁判所が受理許容性についての決定を行うまで当該引渡しの実施を延期することができる。</div> <div>'''3(a)'''締約国は、他の国が裁判所に引き渡す者を自国の領域内を通過して護送することについて、自国内の通過が引渡しを妨げ、又は遅延させ得るものでない限り、自国の国内法の手続に従って承認する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所による通過についての請求は、第八十七条の規定に従って送付される。通過についての請求には、次の事項を含める。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)護送される者に関する記述</div> <div>(ii)犯罪事実及びその法的な評価に関する簡潔な説明</div> <div>(iii)逮捕及び引渡しのための令状</div></div> <div>(c)護送される者は、通過の間抑留される。</div> <div>(d)護送される者が空路によって護送される場合において通過国の領域に着陸する予定がないときは、その承認は、必要とされない。</div> <div>(e)通過国は、その領域において予定外の着陸が行われる場合には、(b)に規定する裁判所による通過についての請求を求めることができる。通過国は、通過についての請求を受領して当該通過が行われるようになるまで護送される者を抑留する。ただし、この(e)に規定する目的のための抑留は、請求が予定外の着陸から九十六時間以内に受領されない限り、当該時間を超える期間にわたることができない。</div></div> <div>'''4''' 被請求国は、裁判所への引渡しを求められている者に関し、自国において引渡しを求められている犯罪とは異なる犯罪について訴訟手続がとられており、又は当該者が服役している場合には、請求を認める決定を行った後に裁判所と協議する。</div> <div id="a90" style="font-weight:bold;">'''第九十条''' 請求の競合</div> <div>'''1''' 前条の規定に基づいて裁判所からある者の引渡しの請求を受ける締約国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪の基礎を構成する同一の行為に関し、他の国からも当該者について犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、その事実を裁判所及び請求国に通報する。</div> <div>'''2''' 請求国が締約国である場合には、被請求国は、次のときは、裁判所からの請求を優先する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所が、引渡しを求める事件を第十八条又は第十九条の規定に従って受理することを決定しており、かつ、その決定において請求国がその犯罪人引渡しの請求に関して行った捜査又は訴追を考慮しているとき。</div> <div>(b)裁判所が1の規定に基づく被請求国からの通報の後に(a)に規定する決定を行うとき。</div></div> <div>'''3''' 被請求国は、2(a)に規定する決定が行われていない場合には、自国の裁量により、2(b)に規定する裁判所による決定がなされるまでの間、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができるものの、裁判所が事件を受理しないことを決定するまでは、1に規定する者についての犯罪人引渡しを行わないものとする。裁判所の決定は、迅速に行う。</div> <div>'''4''' 被請求国は、請求国がこの規程の締約国でない国であり、かつ、請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、裁判所からの引渡しの請求を優先する。</div> <div>'''5''' 4に規定する場合であって裁判所が事件を受理することを決定していないときは、被請求国は、自国の裁量により、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができる。</div> <div>'''6''' 被請求国は、自国がこの規程の締約国でない請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有する場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行うかを決定する。被請求国は、その決定に当たり、次の事項を含むすべての関連する事項を考慮する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)それぞれの請求の日付</div> <div>(b)請求国の利益(適当な場合には、犯罪が請求国の領域内で行われたか否か並びに被害者及び引渡しを求められている者の国籍を含む。)</div> <div>(c)裁判所と請求国との間においてその後に引渡しが行われる可能性</div></div> <div>'''7''' 被請求国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪を構成する行為以外の行為に関して他の国から当該者についての犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、次のことを行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合には、裁判所からの請求を優先すること。</div> <div>(b)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有している場合には、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して犯罪人引渡しを行うかを決定すること。被請求国は、その決定に当たり、6に規定する事項を含むすべての関連する事項を考慮するものとし、当該行為の相対的な重大性及び性質に特別の考慮を払う。</div></div> <div>'''8''' 被請求国は、この条の規定に基づく通報の後に裁判所が事件を受理しないことを決定し、その後に自国が請求国への犯罪人引渡しを拒否する場合には、裁判所にその拒否の決定を通報する。</div> <div id="a91" style="font-weight:bold;">'''第九十一条''' 逮捕及び引渡しの請求の内容</div> <div>'''1''' 逮捕及び引渡しの請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div> <div>'''2''' 第五十八条の規定に従って予審裁判部により逮捕状が発せられている者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div> <div>(b)逮捕状の写し</div> <div>(c)被請求国における引渡しの手続に関する要件を満たすために必要な文書、説明又は情報。ただし、この要件は、被請求国と他の国との間の条約又は取極に基づく犯罪人引渡しの請求に適用される要件よりも負担を重くすべきではなく、また、可能なときは、裁判所の特性を考慮して軽くすべきである。</div></div> <div>'''3''' 既に有罪の判決を受けた者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者に係る逮捕状の写し</div> <div>(b)有罪判決の写し</div> <div>(c)引渡しを求める者が有罪判決にいう者であることを証明する情報</div> <div>(d)引渡しを求める者が刑の言渡しを受けている場合には、刑の言渡し書の写し並びに拘禁刑のときは既に刑に服した期間及び服すべき残りの期間に関する説明</div></div> <div>'''4''' 締約国は、裁判所の要請により、2(c)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div> <div id="a92" style="font-weight:bold;">'''第九十二条''' 仮逮捕</div> <div>'''1''' 裁判所は、緊急の場合において、引渡しを求める者について、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を提出するまでの間、仮逮捕の請求を行うことができる。</div> <div>'''2''' 仮逮捕の請求については、文書による記録を送付することができる媒体によって行い、次のものを含める。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div> <div>(b)当該者の逮捕が求められる犯罪及びこれらの犯罪を構成するとされる事実(可能な場合には犯罪の日時及び場所を含む。)に関する簡潔な説明</div> <div>(c)当該者に係る逮捕状又は有罪判決が存在することに関する説明</div> <div>(d)当該者の引渡しの請求を行うこととなる旨の説明</div></div> <div>'''3''' 被請求国は、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を手続及び証拠に関する規則に定める期限までに受領しなかった場合には、仮に逮捕した者を釈放することができる。ただし、当該者は、被請求国の法律が許容する場合には、当該期限の満了前に引き渡されることに同意することができる。この場合において、被請求国は、できる限り速やかに当該者を裁判所に引き渡す。</div> <div>'''4''' 引渡しを求められている者が3の規定に基づいて釈放されたことは、その後に引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書が送付される場合において、当該者を逮捕し、引き渡すことを妨げるものではない。</div> <div id="a93" style="font-weight:bold;">'''第九十三条''' 他の形態の協力</div> <div>'''1''' 締約国は、この部の規定及び国内法の手続に従い、捜査及び訴追に関連する次の援助の提供についての裁判所による請求に応ずる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)人の特定及び人の所在又は物の所在地の調査</div> <div>(b)証拠(宣誓した上での証言を含む。)の取得及び証拠(裁判所にとって必要な専門家の意見及び報告を含む。)の提出</div> <div>(c)捜査され、又は訴追されている者に対する尋問</div> <div>(d)文書(裁判上の文書を含む。)の送達</div> <div>(e)証人又は専門家として個人が裁判所に自発的に出頭することを容易にすること。</div> <div>(f)7に規定する者の一時的な移送</div> <div>(g)場所の見分(墓所の発掘及び見分を含む。)</div> <div>(h)捜索及び差押えの実施</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)記録及び文書(公式の記録及び文書を含む。)の提供</div></div> <div>(j)被害者及び証人の保護並びに証拠の保全</div> <div>(k)善意の第三者の権利を害することなく、最終的な没収のために犯罪の収益、財産、資産及び道具を特定し、追跡し、及び凍結又は差押えをすること。</div> <div>(l)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の捜査及び訴追を容易にするため、その他の形態の援助であって被請求国の法律が禁止していないものを行うこと。</div></div> <div>'''2''' 裁判所は、裁判所に出頭する証人又は専門家に対し、これらの証人又は専門家が被請求国からの出国に先立ついかなる作為又は不作為についても裁判所によって訴追されず、拘束されず、又は身体の自由に対するいかなる制限も課されないとの保証を与える権限を有する。</div> <div>'''3''' 1の規定に従って提出される請求に詳述されている援助に係る特定の措置の実施が、被請求国において一般的に適用される現行の基本的な法的原則に基づいて禁止されている場合には、被請求国は、問題の解決に努めるために裁判所と速やかに協議する。この協議においては、援助を他の方法によって又は条件を付して与えることができるか否かを考慮すべきである。協議を経ても問題を解決することができないときは、裁判所は、請求に対して必要な修正を行う。</div> <div>'''4''' 締約国は、自国の安全保障に関連する文書の提出又は証拠の開示についての請求の場合にのみ、第七十二条の規定に基づいて援助についての請求の全部又は一部を拒否することができる。</div> <div>'''5''' 被請求国は、1(l)に規定する援助についての請求を拒否する前に、特定の条件を付して援助を提供することができるか否か又は後日若しくは他の方法によって援助を提供することができるか否かを検討する。裁判所又は検察官は、条件が付された援助を受け入れる場合には、その条件を遵守する。</div> <div>'''6''' 被請求国は、援助についての請求を拒否する場合には、その拒否の理由を裁判所又は検察官に対して速やかに通報する。</div> <div>'''7(a)'''裁判所は、特定、証言の取得その他の援助のため、拘禁されている者の一時的な移送を請求することができる。被請求国は、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、当該者を移送することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該者が移送について事情を知らされた上で任意に同意すること。</div> <div>(ii)被請求国が裁判所との間で合意する条件に従って移送することに同意すること。</div></div> <div>(b)移送される当該者は、引き続き拘禁される。裁判所は、移送による目的が満たされたときは、当該者を被請求国に遅滞なく送還する。</div></div> <div>'''8(a)'''裁判所は、請求において記載されている捜査及び手続に必要となる場合を除くほか、文書及び情報の秘密を確保する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)被請求国は、必要な場合には、検察官に対し文書及び情報を秘密のものとして送付することができる。検察官は、これらの文書及び情報については新たな証拠を取得するためにのみ用いることができる。</div> <div>(c)被請求国は、その発意により又は検察官の要請により、その後にそのような文書又は情報を開示することに同意することができる。その場合には、これらの文書又は情報は、第五部及び第六部の規定並びに手続及び証拠に関する規則に従って証拠として用いることができる。</div></div> <div>'''9(a)(i)'''締約国は、引渡し又は犯罪人引渡し以外に係る請求に関し、裁判所から受ける請求と国際的な義務に基づいて他の国から受ける請求とが競合する場合には、裁判所及び当該他の国と協議の上、必要に応じていずれかの請求を延期し、又はいずれかの請求に条件を付することによって双方の請求に応ずるよう努める。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)(i)の規定による解決が得られないときは、競合する請求については、第九十条に定める原則に従って解決する。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所からの請求が国際約束によって第三国又は国際機関の管理の下にある情報、財産又は個人に関するものである場合には、被請求国は、その旨を裁判所に通報するものとし、裁判所は、その請求を当該第三国又は国際機関に対して行う。</div></div> <div>'''10(a)'''裁判所は、締約国の請求により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成し、又は当該締約国の国内法に定める重大な犯罪を構成する行為について捜査又は裁判を行う当該締約国に協力し、及び援助を提供することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)(a)に規定する援助には、特に次のものを含む。</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 裁判所による捜査又は裁判の過程において得られた陳述、文書その他の形態の証拠の送付</div> <div>b 裁判所の命令によって拘禁されている者に対する尋問</div></div> <div>(ii)(i)aの規定に基づく援助の場合であって、</div> <div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 文書その他の形態の証拠がいずれかの国の援助によって得られたときは、その送付には、当該国の同意を必要とする。</div> <div>b 陳述、文書その他の形態の証拠が証人又は専門家によって提供されたときは、その送付は、第六十八条の規定に従って行う。</div></div> <div>(c)裁判所は、この10に定める条件の下で、この規程の締約国でない国からのこの10に規定する援助についての請求に応ずることができる。</div></div></div> <div id="a94" style="font-weight:bold;">'''第九十四条''' 進行中の捜査又は訴追に関する請求内容の実施の延期</div> <div>'''1''' 被請求国は、請求内容を即時に実施することが当該請求内容に係る事件と異なる事件について進行中の捜査又は訴追を妨げ得る場合には、当該請求内容の実施を裁判所と合意した期間延期することができる。ただし、その延期は、被請求国における当該捜査又は訴追を完了するために必要な期間を超えてはならない。被請求国は、延期の決定を行う前に、一定の条件を付して援助を直ちに提供することができるか否かを検討すべきである。</div> <div>'''2''' 1の規定に従って延期の決定が行われる場合であっても、検察官は、前条1(j)の規定に基づき証拠を保全する措置を求めることができる。</div> <div id="a95" style="font-weight:bold;">'''第九十五条''' 受理許容性についての異議の申立ての際の請求内容の実施の延期</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所が第十八条又は第十九条の規定に従い受理許容性についての異議の申立てを審議している場合には、被請求国は、この部の規定に基づく請求内容の実施を裁判所による決定がなされるまでの間延期することができる。ただし、裁判所がこれらの条の規定に従い検察官が証拠の収集を行うことができることを特に決定している場合は、この限りでない。</div></div> <div id="a96" style="font-weight:bold;">'''第九十六条''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求の内容</div> <div>'''1''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div> <div>'''2''' 請求については、該当する場合には、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求の目的及び求める援助の簡潔な説明(請求の法的根拠及び理由を含む。)</div> <div>(b)求める援助が提供されるための可能な限り詳細な情報であって、発見し又は特定しなければならないいずれかの者又は場所の所在地又は特定に関するもの</div> <div>(c)請求の基礎となる重要な事実の簡潔な説明</div> <div>(d)従うべき手続又は要件の理由及び詳細</div> <div>(e)請求内容を実施するために被請求国の法律に従って必要とされる情報</div> <div>(f)求める援助が提供されるためのその他の関連情報</div></div> <div>'''3''' 締約国は、裁判所の要請により、2(e)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div> <div>'''4''' この条の規定は、必要な場合には、裁判所に対してなされる援助についての請求にも適用する。</div> <div id="a97" style="font-weight:bold;">'''第九十七条''' 協議</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この部の規定に基づく請求であって、その関係において、その請求内容の実施を遅らせ、又は妨げるおそれのある問題があると認めるものを受けるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。この問題には、特に次のようなものを含めることができる。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該請求内容を実施するためには情報が不十分であること。</div> <div>(b)引渡しの請求のときは、最善の努力にもかかわらず引渡しを求められている者を発見することができないという事実又は行われた捜査により被請求国にいる者が明らかに令状に示された者でないと判断されたという事実</div> <div>(c)被請求国が当該請求内容をそのままの形態によって実施することが他の国との関係において負っている既存の条約上の義務に違反し得るという事実</div></div> <div id="a98" style="font-weight:bold;">'''第九十八条''' 免除の放棄及び引渡しへの同意に関する協力</div> <div>'''1''' 裁判所は、被請求国に対して第三国の人又は財産に係る国家の又は外交上の免除に関する国際法に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡し又は援助についての請求を行うことができない。ただし、裁判所が免除の放棄について当該第三国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div> <div>'''2''' 裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とするという国際約束に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡しの請求を行うことができない。ただし、裁判所が引渡しへの同意について当該派遣国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div> <div id="a99" style="font-weight:bold;">'''第九十九条''' 第九十三条及び第九十六条の規定に基づく請求内容の実施</div> <div>'''1''' 援助についての請求は、被請求国の法律の関連する手続に従い、当該法律によって禁止されていない限り、請求において特定されている方法(請求において示されている手続に従うこと又は請求において特定されている者が実施の過程に立ち会い、及びこれを補助することを認めることを含む。)により実施する。</div> <div>'''2''' 緊急の請求の場合には、これに応じて提供する文書又は証拠については、裁判所の要請により、早急に送付する。</div> <div>'''3''' 被請求国の回答については、その国元来の言語及び様式により送付する。</div> <div>'''4''' 検察官は、この部の他の条の規定の適用を妨げることなく、強制的な措置によることなく実施することができる請求内容(特に、個人の任意に基づき当該個人と面会し、又は当該個人から証拠を取得すること(当該請求内容を実施するために不可欠である場合には被請求国の当局の立会いを伴うことなくこれらを行うことを含む。)及び公共の場所を変更することなく見分を行うことを含む。)の効果的な実施に必要な場合には、いずれかの国の領域において当該請求内容を次のとおり直接実施することができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被請求国がその領域において犯罪が行われたとされる国であり、かつ、第十八条又は第十九条の規定に従って受理許容性の決定が行われている場合には、検察官は、被請求国とのすべての可能な協議の後、当該請求内容を直接実施することができる。</div> <div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、検察官は、被請求国との協議の後、当該被請求国が提起する正当な条件又は関心に従って当該請求内容を実施することができる。被請求国は、この(b)の規定に基づく請求内容の実施について問題があると認めるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。</div></div> <div>'''5''' 裁判所が聴取し、又は尋問した者に対して国家の安全保障に関連する秘密の情報の開示を防止するための制限を援用することを認める第七十二条の規定は、この条の規定に基づく援助についての請求内容の実施についても、適用する。</div> <div id="a100" style="font-weight:bold;">'''第百条''' 費用</div> <div>'''1''' 被請求国の領域内において請求内容の実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する次の費用を除くほか、当該被請求国が負担する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証人及び専門家の旅費及び安全に関する費用又は第九十三条の規定に基づく拘禁されている者の移送に関する費用</div> <div>(b)翻訳、通訳及び反訳に係る費用</div> <div>(c)裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記、裁判所次席書記及び裁判所の機関の職員の旅費及び滞在費</div> <div>(d)裁判所が請求する専門家の意見又は報告に係る費用</div> <div>(e)拘束を行う国によって裁判所に引き渡される者の護送に関する費用</div> <div>(f)請求内容の実施から生ずる可能性のある特別の費用であって協議によって認められるもの</div></div> <div>'''2''' 1の規定は、適当な場合には、締約国による裁判所に対する請求について適用する。この場合において、実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する。</div> <div id="a101" style="font-weight:bold;">'''第百一条''' 特定性の原則</div> <div>'''1''' この規程に従って裁判所に引き渡された者は、行為又は一連の行為であって自己が引き渡された犯罪の基礎を構成するものを除き、引渡しの前に行った行為のために、訴訟手続に付されず、処罰されず、又は拘禁されない。</div> <div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者を裁判所に引き渡した国に対して1に規定する条件を放棄するよう要請することができるものとし、必要な場合には、第九十一条の規定に従って追加的な情報を提供する。締約国は、裁判所に対して放棄を行う権限を有するものとし、放棄を行うよう努めるべきである。</div> <div id="a102" style="font-weight:bold;">'''第百二条''' 用語</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「引渡し」とは、この規程に基づき、国がいずれかの者を裁判所に引き渡すことをいう。</div> <div>(b)「犯罪人引渡し」とは、条約、協定又は国内法に基づき、一の国がいずれかの者を他の国に引き渡すことをいう。</div></div></div> ===第十部 刑の執行=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a103" style="font-weight:bold;">'''第百三条''' 拘禁刑の執行における国の役割</div> <div>'''1(a)'''拘禁刑は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を裁判所に対して明らかにした国の一覧表の中から裁判所が指定する国において執行される。</div> <div>(b)国は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を宣言する際に、裁判所が同意し、かつ、この部の規定に適合した受入れについての条件を付することができる。</div> <div>(c)個別の事件に関して指定された国は、裁判所の指定を受け入れるか否かを裁判所に対して速やかに通報する。</div> <div>'''2(a)'''刑を執行する国は、拘禁の期間又は程度に実質的に影響を及ぼし得るあらゆる状況(1の規定に従って合意された条件の実施を含む。)を裁判所に通報する。裁判所に対する既知の又は予想し得るそのような状況についての通報は、少なくとも四十五日前までに行う。その間、刑を執行する国は、第百十条に規定する義務に違反するおそれのある行動をとってはならない。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、(a)に規定する状況について同意することができない場合には、その旨を刑を執行する国に通報するとともに、次条1の規定に基づいて手続を進める。</div></div> <div>'''3''' 裁判所は、1の規定に基づく指定を行う裁量を行使するに当たり、次の事項を考慮する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が手続及び証拠に関する規則に定める衡平な配分の原則に従い拘禁刑を執行する責任を共有すべきであるとの原則</div> <div>(b)被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準の適用</div> <div>(c)刑を言い渡された者の意見</div> <div>(d)刑を言い渡された者の国籍</div> <div>(e)犯罪若しくは刑を言い渡された者の事情又は効果的な刑の執行に関するその他の要素であって刑を執行する国を指定するに当たり適当と認めるもの</div></div> <div>'''4''' いずれの国にも1の規定に基づく指定がなされない場合には、拘禁刑は、第三条2に規定する本部協定に定める条件に従い、接受国が提供する刑務所において執行される。その場合には、拘禁刑の執行によって生ずる費用は、裁判所が負担する。</div> <div id="a104" style="font-weight:bold;">'''第百四条''' 刑を執行する国の指定の変更</div> <div>'''1''' 裁判所は、刑を言い渡された者を他の国の刑務所に移送することをいつでも決定することができる。</div> <div>'''2''' 刑を言い渡された者は、裁判所に対し、刑を執行する国から移送されることをいつでも申し立てることができる。</div> <div id="a105" style="font-weight:bold;">'''第百五条''' 刑の執行</div> <div>'''1''' 拘禁刑は、第百三条1(b)の規定により特定した条件に従うことを条件として、締約国に対して拘束力を有するものとし、締約国は、いかなる場合にも当該拘禁刑を修正してはならない。</div> <div>'''2''' 裁判所のみが上訴及び再審の申立てについて決定する権限を有する。刑を執行する国は、刑を言い渡された者がそのような申立てを行うことを妨げてはならない。</div> <div id="a106" style="font-weight:bold;">'''第百六条''' 刑の執行の監督及び拘禁の条件</div> <div>'''1''' 拘禁刑の執行については、裁判所の監督の対象となるものとし、また、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。</div> <div>'''2''' 拘禁の条件は、刑を執行する国の法律によって規律され、かつ、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。この条件は、いかなる場合にも刑を執行する国における同様の犯罪について有罪の判決を受けた被拘禁者に与えられる条件と同等のものとする。</div> <div>'''3''' 刑を言い渡された者と裁判所との間の連絡は、妨げられず、かつ、秘密とされる。</div> <div id="a107" style="font-weight:bold;">'''第百七条''' 刑を終えた者の移送</div> <div>'''1''' 刑を終えた者であって刑を執行する国の国民でないものについては、当該刑の終了後、刑を執行する国の法律に従い、当該者を受け入れる義務を有する国又は当該者を受け入れることに同意する他の国に移送することができるものとし、その際、これらの国に移送されることとなる当該者の希望を考慮する。ただし、刑を執行する国が当該者に対してその領域内に引き続きとどまることを許可する場合は、この限りでない。</div> <div>'''2''' いずれの国も1に規定する者の1の規定に基づく他の国への移送に要する費用を負担しない場合には、その費用は、裁判所が負担する。</div> <div>'''3''' 刑を執行する国は、次条の規定に従うことを条件として、その国内法に従い、1に規定する者について裁判又は刑の執行のために犯罪人引渡しを請求している国に犯罪人引渡しを行うことができる。</div> <div id="a108" style="font-weight:bold;">'''第百八条''' 他の犯罪の訴追又は処罰の制限</div> <div>'''1''' 刑を執行する国によって拘禁されている刑を言い渡された者は、当該者が当該刑を執行する国に移送される前に行った行為について訴追、処罰又は第三国への犯罪人引渡しの対象とされない。ただし、当該刑を執行する国の要請により、そのような訴追、処罰又は犯罪人引渡しが裁判所によって認められている場合は、この限りでない。</div> <div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後に1に規定する事項を決定する。</div> <div>'''3''' 1の規定は、1に規定する者が裁判所によって科された刑を終えた後に刑を執行する国の領域内に任意に三十日を超えて滞在している場合又は当該国の領域から離れた後に当該国の領域に戻る場合には、適用しない。</div> <div id="a109" style="font-weight:bold;">'''第百九条''' 罰金及び没収に係る措置の実施</div> <div>'''1''' 締約国は、自国の国内法の手続に従い、善意の第三者の権利を害することなく、第七部の規定に基づいて裁判所が発する罰金又は没収の命令を執行する。</div> <div>'''2''' 締約国は、自国が没収の命令を執行することができない場合には、善意の第三者の権利を害することなく、裁判所が没収することを命じた収益、財産又は資産の価値を回復するための措置をとる。</div> <div>'''3''' 財産又は不動産若しくは適当な場合にはその他の財産の売却による収益であって裁判所の判決を執行した結果として締約国が取得したものは、裁判所に移転される。</div> <div id="a110" style="font-weight:bold;">'''第百十条''' 減刑に関する裁判所の再審査</div> <div>'''1''' 刑を執行する国は、裁判所が言い渡した刑期の終了前にその刑を言い渡された者を釈放してはならない。</div> <div>'''2''' 裁判所のみが減刑を決定する権限を有する。裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後にこの事項についての決定を行う。</div> <div>'''3''' 裁判所は、1に規定する者が刑期の三分の二の期間又は終身の拘禁刑の場合には二十五年間刑に服した時に、減刑をすべきか否かを決定するためにこれらの刑を再審査する。このような再審査は、これらの時よりも前に行ってはならない。</div> <div>'''4''' 裁判所は、3に規定する再審査に当たり、次の一又は二以上の要素が存在すると認める場合には、減刑をすることができる。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)1に規定する者の裁判所の捜査及び訴追に協力するとの早い時期からの継続的な意思</div> <div>(b)1に規定する者の自発的な援助であって、他の事件における裁判所の判決及び命令の執行を可能にするもの。特に、被害者の利益のために用いられる罰金、没収又は賠償の命令の対象となる資産の発見のために提供する援助</div> <div>(c)手続及び証拠に関する規則に定めるその他の要素であって、減刑を正当化するのに十分な明白かつ重大な状況の変化を証明するもの</div></div> <div>'''5''' 裁判所は、3の規定に基づく最初の再審査において減刑が適当でないと決定する場合であっても、その後、手続及び証拠に関する規則に定める間隔を置いて及び同規則に定める基準を適用して、減刑の問題を再審査する。</div> <div id="a111" style="font-weight:bold;">'''第百十一条''' 逃亡</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 有罪の判決を受けた者が拘禁を逃れ、刑を執行する国から逃亡する場合には、当該国は、裁判所と協議の上、現行の二国間又は多数国間の取極に基づき当該者が所在する国に対して当該者の引渡しを請求し、又は裁判所に対して第九部の規定に基づいて当該者の引渡しを求めるよう要請することができる。裁判所は、当該者が刑に服していた国又は裁判所が指定した他の国に当該者を引き渡すよう指示することができる。</div></div></div> ===第十一部 締約国会議=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a112" style="font-weight:bold;">'''第百十二条''' 締約国会議</div> <div>'''1''' この規程によりこの規程の締約国会議を設置する。各締約国は、締約国会議において一人の代表を有するものとし、代表は、代表代理及び随員を伴うことができる。その他の国であってこの規程又は最終文書に署名したものは、締約国会議においてオブザーバーとなることができる。</div> <div>'''2''' 締約国会議は、次の任務を遂行する。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)適当な場合には、準備委員会の勧告を検討し、及び採択すること。</div> <div>(b)裁判所の運営に関して裁判所長会議、検察官及び裁判所書記に対する管理監督を行うこと。</div> <div>(c)3の規定により設置される議長団の報告及び活動を検討し、並びにこれらについて適当な措置をとること。</div> <div>(d)裁判所の予算を検討し、及び決定すること。</div> <div>(e)第三十六条の規定に従い裁判官の人数を変更するか否かを決定すること。</div> <div>(f)第八十七条5及び7に規定する請求に協力しないことに関する問題を検討すること。</div> <div>(g)その他の任務であってこの規程又は手続及び証拠に関する規則に適合するものを遂行すること。</div></div> <div>'''3(a)'''締約国会議には、三年の任期で締約国会議によって選出される一人の議長、二人の副議長及び十八人の構成員から成る議長団を置く。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)議長団は、特に、配分が地理的に衡平に行われること及び世界の主要な法体系が適切に代表されることを考慮して、代表としての性質を有するものとする。</div> <div>(c)議長団は、必要に応じ、少なくとも年一回会合する。議長団は、締約国会議が任務を遂行するに当たって同会議を補助する。</div></div> <div>'''4''' 締約国会議は、裁判所の効率性及び経済性を高めるため、必要に応じ、補助機関(裁判所を検査し、評価し、及び調査するための独立した監督機関を含む。)を設置することができる。</div> <div>'''5''' 裁判所長、検察官及び裁判所書記又はこれらの代理人は、適当な場合には、締約国会議及び議長団の会合に出席することができる。</div> <div>'''6''' 締約国会議は、裁判所の所在地又は国際連合本部において年一回会合するものとし、必要な場合には、特別会合を開催する。この規程に別段の定めがある場合を除くほか、特別会合は、議長団の発意により又は締約国の三分の一の要請により招集される。</div> <div>'''7''' 各締約国は、一の票を有する。締約国会議及び議長団においては、決定をコンセンサス方式によって行うようあらゆる努力を払う。コンセンサスに達することができない場合には、この規程に別段の定めがあるときを除くほか、次のとおり決定を行う。</div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)実質事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で承認されることにより行わなければならない。この場合において、締約国の絶対多数をもって投票のための定足数とする。</div> <div>(b)手続事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の単純多数による議決で行う。</div></div> <div>'''8''' 裁判所の費用に対する分担金の支払が延滞している締約国は、その延滞金の額がその時までの満二年間に当該締約国が支払うべきであった分担金の額に等しいか又はこれを超える場合には、締約国会議及び議長団における投票権を失う。ただし、締約国会議は、支払の不履行が当該締約国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、当該締約国に締約国会議及び議長団における投票を認めることができる。</div> <div>'''9''' 締約国会議は、その手続規則を採択する。</div> <div>'''10''' 締約国会議の公用語及び常用語は、国際連合総会の公用語及び常用語とする。</div></div> ===第十二部 財政=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a113" style="font-weight:bold;">'''第百十三条''' 財政規則</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の会合に関するすべての財政事項については、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、この規程及び締約国会議が採択する財政規則によって規律する。</div></div> <div id="a114" style="font-weight:bold;">'''第百十四条''' 費用の支払</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用については、裁判所の資金から支払う。</div></div> <div id="a115" style="font-weight:bold;">'''第百十五条''' 裁判所及び締約国会議の資金</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用は、締約国会議が決定する予算に定めるところに従い、次の財源より充てる。</div></div> <div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が支払う分担金</div> <div>(b)国際連合総会の承認を受けて国際連合が提供する資金、特に安全保障理事会による付託のために要する費用に関連する資金</div></div> <div id="a116" style="font-weight:bold;">'''第百十六条''' 任意拠出金</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、前条の規定の適用を妨げることなく、追加的な資金として、締約国会議が採択する関連する基準に従い、政府、国際機関、個人、法人その他の主体からの任意拠出金を受領し、及び使用することができる。</div></div> <div id="a117" style="font-weight:bold;">'''第百十七条''' 分担金の額の決定</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国の分担金については、合意する分担率に従って決定する。合意する分担率は、国際連合がその通常予算のために採択した分担率を基礎とし、かつ、当該分担率が立脚する原則に従って調整される。</div></div> <div id="a118" style="font-weight:bold;">'''第百十八条''' 年次会計検査</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の記録、帳簿及び決算報告(年次会計報告を含む。)については、独立の会計検査専門家が毎年検査する。</div></div></div> ===第十三部 最終規定=== <div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a119" style="font-weight:bold;">'''第百十九条''' 紛争の解決</div> <div>'''1''' 裁判所の司法上の任務に関する紛争については、裁判所の決定によって解決する。</div> <div>'''2''' その他の二以上の締約国間の紛争であってこの規程の解釈又は適用に関するもののうち、交渉によってその開始から三箇月以内に解決されないものについては、締約国会議に付託する。締約国会議は、当該紛争を自ら解決するよう努め、又は当該紛争を解決するための追加的な方法(国際司法裁判所規程に基づく国際司法裁判所への付託を含む。)について勧告を行うことができる。</div> <div id="a120" style="font-weight:bold;">'''第百二十条''' 留保</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程には、いかなる留保も付することができない。</div></div> <div id="a121" style="font-weight:bold;">'''第百二十一条''' 改正</div> <div>'''1''' 締約国は、この規程の効力発生から七年を経過した後、その改正を提案することができる。改正案については、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、これをすべての締約国に対して速やかに通報する。</div> <div>'''2''' 締約国会議は、通報の日から三箇月以後に開催するその次回の会合において、出席し、かつ、投票する締約国の過半数による議決で改正案を取り上げるか否かを決定する。締約国会議は、当該改正案を直接取り扱い、又は関係する問題により正当化される場合には、検討会議を招集することができる。</div> <div>'''3''' 締約国会議の会合又は検討会議における改正の採択については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国の三分の二以上の多数による議決を必要とする。</div> <div>'''4''' 改正は、5に規定する場合を除くほか、国際連合事務総長に対する締約国の八分の七による批准書又は受諾書の寄託の後一年ですべての締約国について効力を生ずる。</div> <div>'''5''' 第五条から第八条までの規定の改正は、当該改正を受諾した締約国については、その批准書又は受諾書の寄託の後一年で効力を生ずる。当該改正を受諾していない締約国については、裁判所は、当該改正に係る犯罪であって、当該締約国の国民によって又は当該締約国の領域内において行われたものについて管轄権を行使してはならない。</div> <div>'''6''' 改正が4の規定に従い締約国の八分の七によって受諾されたときは、当該改正を受諾していない締約国は、当該改正の効力発生の後一年以内に通告を行うことによってこの規程から脱退することができる。この脱退は、第百二十七条1の規定にかかわらず、直ちに効力を生ずるが、同条2の規定に従うことを条件とする。</div> <div>'''7''' 国際連合事務総長は、締約国会議の会合又は検討会議において採択された改正をすべての締約国に通報する。</div> <div id="a122" style="font-weight:bold;">'''第百二十二条''' 制度的な性質を有する規定の改正</div> <div>'''1''' いずれの締約国も、専ら制度的な性質を有する規定、すなわち、第三十五条、第三十六条8及び9、第三十七条、第三十八条、第三十九条1(第一文及び第二文)、2及び4、第四十二条4から9まで、第四十三条2及び3、第四十四条、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条の規定の改正について、前条1の規定にかかわらず、いつでも提案することができる。改正案については、国際連合事務総長又は締約国会議が指名する他の者に対して提出するものとし、これらの者は、これをすべての締約国及び締約国会議に参加する他の者に対して速やかに通報する。</div> <div>'''2''' この条の規定に基づく改正については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国会議又は検討会議が締約国の三分の二の多数による議決で採択する。その改正は、締約国会議又は検討会議による採択の後六箇月ですべての締約国について効力を生ずる。</div> <div id="a123" style="font-weight:bold;">'''第百二十三条''' この規程の検討</div> <div>'''1''' 国際連合事務総長は、この規程の効力発生の後七年目にこの規程の改正を審議するために検討会議を招集する。この規程の検討には、少なくとも第五条に規定する犯罪を含めることができる。検討会議は、締約国会議に参加する者に同一の条件で開放される。</div> <div>'''2''' その後いつでも、いずれかの締約国の要請があるときは、国際連合事務総長は、1に規定する目的のため、締約国の過半数による承認を得て検討会議を招集する。</div> <div>'''3''' 第百二十一条3から7までの規定は、検討会議において審議されるこの規程の改正の採択及びその効力発生について適用する。</div> <div id="a124" style="font-weight:bold;">'''第百二十四条''' 経過規定</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いずれの国も、第十二条1及び2の規定にかかわらず、この規程の締約国になる際、この規程が当該国について効力を生じてから七年の期間、ある犯罪が当該国の国民によって又は当該国の領域内において行われたとされる場合には、第八条に規定する犯罪類型に関して裁判所が管轄権を有することを受諾しない旨を宣言することができる。この条の規定に基づく宣言は、いつでも撤回することができる。この条の規定については、前条1の規定に従って招集される検討会議で審議する。</div></div> <div id="a125" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十五条''' 署名、批准、受諾、承認又は加入</div> <div>'''1''' この規程は、千九百九十八年七月十七日に、ローマにある国際連合食糧農業機関本部において、すべての国による署名のために開放するものとし、その後は、千九百九十八年十月十七日まで、ローマにあるイタリア外務省において署名のために開放しておく。その日の後、この規程は、二千年十二月三十一日まで、ニューヨークにある国際連合本部において署名のために開放しておく。</div> <div>'''2''' この規程は、署名国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。</div> <div>'''3''' この規程は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。</div> <div id="a126" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十六条''' 効力発生</div> <div>'''1''' この規程は、六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div> <div>'''2''' 六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの規程を批准し、受諾し若しくは承認し、又はこれに加入する国については、この規程は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>〔平成一九年七月外務告四一八号により、平成一九・一〇・一から日本国について発効〕</div></div> <div id="a127" style="font-weight:bold;">'''第百二十七条''' 脱退</div> <div>'''1''' 締約国は、国際連合事務総長にあてた書面による通告によってこの規程から脱退することができる。脱退は、一層遅い日が通告に明記されている場合を除くほか、その通告が受領された日の後一年で効力を生ずる。</div> <div>'''2''' いずれの国も、その脱退を理由として、この規程の締約国であった間のこの規程に基づく義務(その間に生じた財政上の義務を含む。)を免除されない。脱退は、脱退する国が協力する義務を有している捜査及び手続であって、当該脱退が効力を生ずる日の前に開始されたものに関する裁判所との協力に影響を及ぼすものではなく、また、当該脱退が効力を生ずる日の前に裁判所が既に審議していた問題について審議を継続することを妨げるものでもない。</div> <div id="a128" style="font-weight:bold;">'''第百二十八条''' 正文</div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの規程の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、その認証謄本をすべての国に送付する。</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの規程に署名した。</div></div> <div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>千九百九十八年七月十七日にローマで作成した。</div></div> </div> __INDEX__ __NOEDITSECTION__ {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:こくさいけいしさいはんしよにかんするろーまきてい}} [[Category:司法]] [[Category:国際機関の公文書]] [[Category:刑事法]] [[Category:国際人道法]] sl70rr5miuqbjt5ke0cqd25ys5plv9j 国税通則法 0 36261 246025 220730 2026-09-21T11:39:24Z HTDFPC 45275 246025 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | wikipedia = {{PAGENAME}} | year = 1962 |notes = <[[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} }} == 第一章 総則 == === 第四節 送達 === <span id="1">(書類の送達) ;第十二条  :国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは[https://ja.m.wikisource.org/w/index.php?title=%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E9%81%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&redlink=1#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0_%E7%B7%8F%E5%89%87 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項](定義)に規定する一般信書便事業者若しくは[https://ja.m.wikisource.org/w/index.php?title=%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E9%81%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&redlink=1#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0_%E7%B7%8F%E5%89%87 同条第九項]に規定する特定信書便事業者による[https://ja.m.wikisource.org/w/index.php?title=%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E9%81%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&redlink=1#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0_%E7%B7%8F%E5%89%87 同条第二項]に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。 :2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は[https://ja.m.wikisource.org/w/index.php?title=%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E9%81%94%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&redlink=1#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0_%E7%B7%8F%E5%89%87 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項](定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 :3 税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第一項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第十四条第二項(公示送達)において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。 :4 交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 :5 次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。 ::一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。 ::二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。 <span id="1">(公示送達) ;第十四条  :第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。 :2 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。 :3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。 {{stub}} {{デフォルトソート:こくせいつうそくほう}} [[category:昭和22年の法律]] {{PD-JapanGov}} biqkzy93rdncf92co6uw2vo0hyd11xd カテゴリ:平成19年の厚生労働省令 14 57974 246022 2026-09-21T07:29:01Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:2007年|平成19年]]の[[w:厚生労働省|厚生労働]][[w:省令|省令]]のカテゴリ。 [[Category:平成19年の省令|こうせいろうとうしよう]] [[Category:平成の厚生労働省令|19]]」 246022 wikitext text/x-wiki [[w:2007年|平成19年]]の[[w:厚生労働省|厚生労働]][[w:省令|省令]]のカテゴリ。 [[Category:平成19年の省令|こうせいろうとうしよう]] [[Category:平成の厚生労働省令|19]] kgew61xz56fgf0ps041mrxon9q9i9q2