Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.20 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 株式会社産業再生機構法 0 33767 246049 213266 2026-09-23T04:38:06Z HTDFPC 45275 246049 wikitext text/x-wiki {{header | title = 株式会社産業再生機構法 | year= 2003 | notes = [[Category:日本の金融法]] < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''株式会社産業再生機構法'''(かぶしきがいしゃさんぎょうさいせいきこうほう) * 平成15年法律第27号 * 最終改正:平成27年法律第66号 {{DEFAULTSORT:かふしきかいしやさんきようさいせいきこうほう}} [[カテゴリ:平成15年の法律]] [[Category:行政組織法]] }} __TOC__ <div>目次</div> :[[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条―第五条) :[[#第二章 設立|第二章 設立]](第六条―第十条) :[[#第三章 管理|第三章 管理]](第十一条) ::[[#第一節 定款|第一節 定款]](第十一条) ::[[#第二節 取締役等|第二節 取締役等]](第十二条・第十三条) ::[[#第三節 産業再生委員会|第三節 産業再生委員会]](第十四条―第十八条) :[[#第四章 業務|第四章 業務]](第十九条・第二十条) ::[[#第一節 業務の範囲等|第一節 業務の範囲等]](第十九条・第二十条) ::[[#第二節 支援基準|第二節 支援基準]](第二十一条) ::[[#第三節 業務の実施|第三節 業務の実施]](第二十二条―第三十四条) :[[#第五章 財務及び会計|第五章 財務及び会計]](第三十五条―第四十条) :[[#第六章 監督|第六章 監督]](第四十一条・第四十二条) :[[#第七章 解散等|第七章 解散等]](第四十三条―第四十六条) :[[#第八章 預金保険機構の業務の特例等|第八章 預金保険機構の業務の特例等]](第四十七条―第五十三条) :[[#第九章 雑則|第九章 雑則]](第五十四条―第六十条) :[[#第十章 罰則|第十章 罰則]](第六十一条―第六十六条) :[[#附 則|附則]] == 第一章 総則 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(機構の目的)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">株式会社産業再生機構は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(定義)</span><br>'''第二条''' <div style="padding-left:1em;">この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者</div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)</div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a3">(数)</span><br>'''第三条''' <div style="padding-left:1em;">株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a4">(株式)</span><br>'''第四条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a5">(商号)</span><br>'''第五条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。</div> </div> == 第二章 設立 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a6">(発起人)</span><br>'''第六条''' <div style="padding-left:1em;">機構の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a7">(設立の認可等)</span><br>'''第七条''' <div style="padding-left:1em;">発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a8"></span><br>'''第八条''' <div style="padding-left:1em;">主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a9"></span><br>'''第九条''' <div style="padding-left:1em;">発起人は、前条第二項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a10">(商法の適用除外)</span><br>'''第十条''' <div style="padding-left:1em;">商法第百六十七条の規定は、機構の設立については、適用しない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 商法第百七十三条の規定は、同法第百六十八条第一項第八号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。</div> </div> == 第三章 管理 == === 第一節 定款 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a11"></span><br>'''第十一条''' <div style="padding-left:1em;">機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 株式の譲渡に関する事項</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 解散に関する事項</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項第一号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項第二号に掲げる事項については、第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構の定款には、監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div> </div> === 第二節 取締役等 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a12">(取締役及び監査役の選任等の決議)</span><br>'''第十二条''' <div style="padding-left:1em;">機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a13">(取締役等の秘密保持義務)</span><br>'''第十三条''' <div style="padding-left:1em;">機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。</div> </div> === 第三節 産業再生委員会 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a14">(設置)</span><br>'''第十四条''' <div style="padding-left:1em;">機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a15">(権限)</span><br>'''第十五条''' <div style="padding-left:1em;">委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第二十二条第三項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 第二十五条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 第二十七条第一項の買取申込み等期間の延長の決定</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 第二十三条第一項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定</div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 第三十一条第一項の確認の決定</div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 委員会は、前項第一号から第五号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a16">(組織)</span><br>'''第十六条''' <div style="padding-left:1em;">委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 委員は、取締役会の決議により定める。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 委員は、機構の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''6''' 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。</div> <div style="padding-left:1em;">'''7''' 委員長は、委員会の会務を総理する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''8''' 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a17">(運営)</span><br>'''第十七条''' <div style="padding-left:1em;">委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''6''' 監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''7''' 委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''8''' 委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''9''' 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''10''' 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a17_2">(議事録)</span><br>'''第十七条の二''' <div style="padding-left:1em;">機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''6''' 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a18">(登記)</span><br>'''第十八条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。</div> </div> == 第四章 業務 == === 第一節 業務の範囲等 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a19">(業務の範囲)</span><br>'''第十九条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第二十三条第一項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務<div style="padding-left:1em;">'''イ''' 資金の貸付け</div> <div style="padding-left:1em;">'''ロ''' 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証</div> <div style="padding-left:1em;">'''ハ''' 出資</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 出資に係る持分の譲渡その他の処分</div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査</div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 第二十三条第一項の対象事業者に対する助言</div> <div style="padding-left:1em;">'''七''' 前各号に掲げる業務に附帯する業務</div> <div style="padding-left:1em;">'''八''' 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、前項第八号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a20">(銀行法等の適用)</span><br>'''第二十条''' <div style="padding-left:1em;">機構が前条第一項に規定する業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第四条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条、第七条ノ二、第十一条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十五条(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定を適用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。</div> </div> === 第二節 支援基準 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a21"></span><br>'''第二十一条''' <div style="padding-left:1em;">主務大臣は、機構が、第十九条第一項に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 主務大臣が第一項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三条第一項の基本指針及び同法第四条第一項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。</div> </div> === 第三節 業務の実施 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a22">(支援決定)</span><br>'''第二十二条''' <div style="padding-left:1em;">過大な債務を負っている事業者であって、その債権者である一以上の金融機関等と協力してその事業の再生を図ろうとする者は、当該金融機関等と連名で、機構に対し、再生支援を申し込むことができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項前段の関係金融機関等の選定及び買取申込み等期間の決定、第二十四条第一項の一時停止の要請をするかどうかの決定並びに第二十五条第二項の必要債権額の決定を行わなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 機構は、第一項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''6''' 機構は、再生支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''7''' 主務大臣は、前項の規定により意見を聴かれたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''8''' 事業所管大臣は、前項の通知を受けた場合において、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、機構に対して意見を述べることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a23">(買取申込み等の求め)</span><br>'''第二十三条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有するすべての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするよう求めなければならない。この場合において、関係金融機関等のうち再生支援の申込みをした金融機関等以外の金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 債権の買取りの申込み</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(対象事業者に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を行わせるための信託の申込みを含む。)</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 機構は、買取申込み等期間の末日を、平成十七年三月三十一日以前の日としなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a24">(一時停止)</span><br>'''第二十四条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第二十八条第一項第三号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、一時停止の要請を撤回し、その旨をすべての関係金融機関等に通知しなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a25">(買取決定)</span><br>'''第二十五条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十三条第一項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「必要債権額」という。)に満たないときは、買取決定を行ってはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の場合において、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構は、買取決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a26">(買取価格)</span><br>'''第二十六条''' <div style="padding-left:1em;">機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a27">(買取申込み等期間の延長)</span><br>'''第二十七条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長する買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、いまだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条から前条まで並びに第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長した買取申込み等期間」と、第二十四条第一項中「前条第一項前段の求め」とあるのは「第二十七条第二項の通知」と読み替えるものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a28">(支援決定の撤回)</span><br>'''第二十八条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 買取申込み等期間(前条第一項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 第二十三条第一項第二号の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合を除き、買取決定を行わなかったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 買取申込み等期間内に、対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者及び関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a29">(債権又は持分の譲渡その他の処分の決定等)</span><br>'''第二十九条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 第二十二条第七項及び第八項の規定は、経済情勢の変化等に伴い、機構が支援決定に係る事業再生計画に予定していない債務の免除を行う必要が新たに生じた場合における当該債務の免除に係る前項の決定に関し、同項の規定により主務大臣が意見を聴かれた場合について準用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、買取決定の日から三年以内に、当該買取決定に係る対象事業者につき、すべての債権及び持分の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の期間は、三年を超えてはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限までの期間は、買取決定の日から三年を超えてはならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a30">(決定の公表)</span><br>'''第三十条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、次に掲げる決定を行ったときは、速やかに、その旨及びその他主務省令で定める事項を公表しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 支援決定又はその撤回</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 買取決定</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定</div> </div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a31">(資金の貸付けに関する機構の確認)</span><br>'''第三十一条''' <div style="padding-left:1em;">対象事業者に係る支援決定の時から買取決定の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第二十三条第一項第二号の同意をした関係金融機関等(以下この号並びに次条及び第三十三条において「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該金融機関等に通知するとともに、公告するものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 機構は、第一項の確認を行った場合において、当該対象事業者に係る買取決定を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a32">(再生手続の特例)</span><br>'''第三十二条''' <div style="padding-left:1em;">裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 機構等が事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除していること及びその額</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a33">(更生手続についての準用)</span><br>'''第三十三条''' <div style="padding-left:1em;">前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第一項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項」とあるのは「同法第百六十八条第一項」と読み替えるものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a34">(資料の交付又は閲覧)</span><br>'''第三十四条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、その業務を行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等 当該事業者 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 対象事業者又は関係金融機関等 対象事業者 </div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。</div> </div> == 第五章 財務及び会計 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a35">(予算の認可)</span><br>'''第三十五条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a36">(剰余金の配当の特例)</span><br>'''第三十六条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a37">(剰余金の配当等の決議)</span><br>'''第三十七条''' <div style="padding-left:1em;">機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a38">(財務諸表)</span><br>'''第三十八条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a39">(借入金及び社債)</span><br>'''第三十九条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a40">(政府保証)</span><br>'''第四十条''' <div style="padding-left:1em;">政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。</div> </div> == 第六章 監督 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a41">(監督)</span><br>'''第四十一条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a42">(報告及び検査)</span><br>'''第四十二条''' <div style="padding-left:1em;">主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。</div> </div> == 第七章 解散等 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a43">(機構の解散)</span><br>'''第四十三条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、第十九条第一項に規定する業務の完了により解散する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a44">(合併、分割又は解散の決議)</span><br>'''第四十四条''' <div style="padding-left:1em;">機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a45">(残余財産の分配の特例)</span><br>'''第四十五条''' <div style="padding-left:1em;">機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a46">(政府の補助)</span><br>'''第四十六条''' <div style="padding-left:1em;">政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。</div> </div> == 第八章 預金保険機構の業務の特例等 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a47">(預金保険機構の業務の特例)</span><br>'''第四十七条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。</div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a48">(区分経理)</span><br>'''第四十八条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「産業再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a49">(借入金及び預金保険機構債券)</span><br>'''第四十九条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 預金保険機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 第三十九条第四項の規定は第一項の資金の貸付けについて、同条第三項の規定は第二項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''5''' 第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a50">(政府保証)</span><br>'''第五十条''' <div style="padding-left:1em;">政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の債券に係る債務の保証をすることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a51">(拠出金)</span><br>'''第五十一条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。)又は当該資金を調達するために発行した債券(借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a52">(産業再生勘定の廃止)</span><br>'''第五十二条''' <div style="padding-left:1em;">預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a53">(預金保険法の特例)</span><br>'''第五十三条''' <div style="padding-left:1em;">第四十七条第一項の規定により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社産業再生機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務(機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十一条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務」とする。</div> </div> == 第九章 雑則 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a54">(主務大臣)</span><br>'''第五十四条''' <div style="padding-left:1em;">この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a55">(権限の委任)</span><br>'''第五十五条''' <div style="padding-left:1em;">内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a56">(課税の特例)</span><br>'''第五十六条''' <div style="padding-left:1em;">機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a57">(産業活力再生特別措置法との関係)</span><br>'''第五十七条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第五条第一項の事業再構築計画の認定、同法第七条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第九条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a58">(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)</span><br>'''第五十八条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a59">(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)</span><br>'''第五十九条''' <div style="padding-left:1em;">機構は、第十九条第一項第一号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a60">(政府関係金融機関等の協力等)</span><br>'''第六十条''' <div style="padding-left:1em;">第二条第一項第五号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第二十三条第一項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第二号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。</div> </div> == 第十章 罰則 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a61"></span><br>'''第六十一条''' <div style="padding-left:1em;">機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄<ruby><rb>賂</rb><rp>(</rp><rt>ろ</rt><rp>)</rp></ruby>を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a62"></span><br>'''第六十二条''' <div style="padding-left:1em;">前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a62_2"></span><br>'''第六十二条の二''' <div style="padding-left:1em;">第六十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a63"></span><br>'''第六十三条''' <div style="padding-left:1em;">機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第十三条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a64"></span><br>'''第六十四条''' <div style="padding-left:1em;">第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a65"></span><br>'''第六十五条''' <div style="padding-left:1em;">次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 第十八条第一項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 第十九条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 第二十二条第六項、第二十五条第四項又は第二十九条第一項の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 第三十五条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 第三十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の承認を受けなかったとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''七''' 第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。</div> <div style="padding-left:1em;">'''八''' 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。</div> </div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a66"></span><br>'''第六十六条''' <div style="padding-left:1em;">第五条第二項の規定に違反して産業再生機構という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。</div> </div> == 附 則 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 第二章、第十一条(第四項を除く。)、第十二条、第二十一条、第八章、第五十四条及び第五十五条の規定 公布の日 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 第十一条第四項の規定 公布の日又は平成十五年四月一日のいずれか遅い日 </div> </div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(名称についての経過措置)</span><br>'''第二条''' <div style="padding-left:1em;">この法律の施行の際、現に産業再生機構という名称を使用している者については、第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a3">(予算についての経過措置)</span><br>'''第三条''' <div style="padding-left:1em;">機構の成立の日の属する営業年度の予算については、第三十五条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a4">(罰則についての経過措置)</span><br>'''第四条''' <div style="padding-left:1em;">この法律の施行前にした預金保険法第百五十一条第三号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a5">(検討)</span><br>'''第五条''' <div style="padding-left:1em;">政府は、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。</div> </div> === 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a12">(罰則の適用等に関する経過措置)</span><br>'''第十二条''' <div style="padding-left:1em;">施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a14">(政令への委任)</span><br>'''第十四条''' <div style="padding-left:1em;">附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。</div> </div> === 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a121">(処分等の効力)</span><br>'''第百二十一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a122">(罰則に関する経過措置)</span><br>'''第百二十二条''' <div style="padding-left:1em;">この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a123">(その他の経過措置の政令への委任)</span><br>'''第百二十三条''' <div style="padding-left:1em;">この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。</div> </div> === 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 === <div style="padding-left:1em;">この法律は、会社法の施行の日から施行する。</div> === 附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。</div> </div> === 附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。</div> </div> === 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) === <div style="padding-left:1em;">この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。</div> === 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄 === <div style="padding-left:1em;">この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。</div> === 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄 === <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。</div> </div> {{PD-JapanGov}} a3cf1a959gd330t47xh2g2ktsznk6wt 地方独立行政法人法 0 36275 246048 205028 2026-09-23T04:36:50Z HTDFPC 45275 246048 wikitext text/x-wiki {{header | title={{PAGENAME}} | year=2003 | notes= < [[Wikisource:日本の法律]] {{法令情報の箇条書き}} *[[#第一章 総則| 第一章 総則]] **[[#第一節 通則| 第一節 通則]] }} ---- =第一章 総則= ==第一節 通則== <span id="34">(定義) ;第二条  :この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。 :2 この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。 =出典= *[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118_20200910_502AC0000000041&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B3%95 e-GOV法令検索 地方独立行政法人法] {{stub}} {{デフォルトソート:ちほうとくりつきようせいほうしんほう}} [[カテゴリ:平成15年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] {{PD-JapanGov}} h9xf3fzuz14ngkt34wgyvbi19xdf18u 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 0 57982 246050 2026-09-23T04:49:04Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律'''(よびじえいかんとうのしょくむのえんかつなすいこうをはかるためのこっかこうむいんおよびちほうこうむいんのけんぎょうのとくれいにかんするほうり…」 246050 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律'''(よびじえいかんとうのしょくむのえんかつなすいこうをはかるためのこっかこうむいんおよびちほうこうむいんのけんぎょうのとくれいにかんするほうりつ) * 令和8年法律第40号 * 公布日:令和8年6月17日 * 施行日:令和9年4月1日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20260617/20260617g00133/20260617g001330019f.html 令和8年6月17日付官報号外第133号] ---- }} __NOTOC__ :予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和八年六月十七日 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣臨時代理</br> 国務大臣 [[w:木原稔|木原  稔]] </div> '''法律第四十号''' <div style="margin-left:3em;"> 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 </div>  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、予備自衛官等の職務の重要性に鑑み、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における[[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)、[[地方公務員法]](昭和二十五年法律第二百六十一号)等の特例を定め、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともに、その職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めることにより、その職務の円滑な遂行を図り、もって予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とする。  <span id="a2">(設置)</span></br> '''第二条''' この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 :一 予備自衛官等 予備自衛官([[自衛隊法]](昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。次条第一項第三号において同じ。)、即応予備自衛官(同法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。次条第一項第三号において同じ。)及び予備自衛官補をいう。 :二 招集命令 自衛隊法第七十条第一項各号又は第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令をいう。 :三 訓練招集命令 自衛隊法第七十一条第一項又は第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令をいう。 :四 教育訓練招集命令 自衛隊法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令をいう。 :五 一般職の国家公務員 国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(非常勤職員(同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)をいう。 :六 裁判所職員 [[裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員(非常勤職員(同法において読み替えて準用する国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)をいう。 :七 自衛隊員 自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官、予備自衛官等及びその他の非常勤の隊員(同法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。)を除く。)をいう。 :八 一般職の地方公務員 地方公務員法第四条第一項に規定する一般職に属する職員(同法第三十八条第一項ただし書に規定する非常勤職員を除く。)をいう。 :九 勤務時間 一般職の国家公務員(行政執行法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員を除く。)にあっては[[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律]](平成六年法律第三十三号。以下この号において「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間を、行政執行法人の職員にあっては独立行政法人通則法第五十八条第一項の規定により規程で定める勤務時間を、裁判所職員にあっては裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間を、自衛隊員にあっては自衛隊法第五十四条第二項の規定により防衛省令で定める勤務時間を、一般職の地方公務員(特定地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この号及び第六条第二項において同じ。)の職員を除く。)にあっては地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定める勤務時間を、特定地方独立行政法人の職員にあっては地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定により規程で定める勤務時間をいう。  <span id="a3">(国家公務員法等の特例)</span></br> '''第三条''' 一般職の国家公務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、予備自衛官等の職務に従事すること(招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、これらの招集に応ずることを含む。第四項並びに第六条第一項及び第四項において同じ。)について、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。 :一 自衛隊法第三十五条の規定により予備自衛官補に採用されようとするとき。 :二 自衛隊法第六十七条第一項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官に任用されようとするとき。 :三 自衛隊法第六十八条第二項(同法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官として引き続いて任用されようとするとき。 :四 前三号に掲げる場合のほか、内閣官房令・防衛省令で定める場合に該当するとき。 2 行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「内閣官房令・防衛省令で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、「所轄庁の長」とあるのは「勤務する行政執行法人の長」とする。</br> 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法第百一条第一項前段の規定は、適用しない。</br> 4 第一項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法第百四条の許可を要しない。</br> 5 第一項の承認を受けた職員(行政執行法人の職員を除く。)が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、[[一般職の職員の給与に関する法律]](昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。</br> 6 第二項の規定により読み替えて適用する第一項の承認を受けた行政執行法人の職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合の給与の支給の基準については、独立行政法人通則法第五十七条第二項の規定にかかわらず、前項の規定を参酌して、行政執行法人が定めるものとする。</br> 7 行政執行法人は、前項の基準を定めた場合は、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  <span id="a4">(裁判所職員への準用)</span></br> '''第四条''' 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「最高裁判所規則」と、同条第三項及び第四項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する国家公務員法」と、同条第五項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えるものとする。  <span id="a5">(自衛隊員への準用等)</span></br> '''第五条''' 第三条第一項、第三項及び第四項の規定は、自衛隊員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「防衛省令」と、「当該職員の所轄庁の長」とあるのは「防衛大臣」と、同条第三項中「国家公務員法第百一条第一項前段」とあるのは「自衛隊法第六十条第一項」と、同条第四項中「国家公務員法第百四条の許可」とあるのは「自衛隊法第六十三条の承認」と読み替えるものとする。</br> 2 前項において読み替えて準用する第三条第一項の承認を受けた自衛隊員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合の給与については、政令で定める。  <span id="a6">(地方公務員法の特例)</span></br> '''第六条''' 一般職の地方公務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第二号において同じ。)の承認を受けることができる。 :一 第三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。 :二 前号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合に該当するとき。 2 特定地方独立行政法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第二号において同じ。)」とあるのは「勤務する特定地方独立行政法人の理事長又はその委任を受けた者」と、同項第二号中「任命権者」とあるのは「当該職員の勤務する特定地方独立行政法人の理事長又はその委任を受けた者」とする。</br> 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法第三十五条の規定は、適用しない。</br> 4 第一項の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。  <span id="a7">(国の責務)</span></br> '''第七条''' 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。  <span id="a8">(政令への委任)</span></br> '''第八条''' この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  <span id="b2">(暫定再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)</span></br> 2 第二条第五号及び第六号の短時間勤務の官職を占める職員には、[[国家公務員法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第61号)|国家公務員法等の一部を改正する法律]](令和三年法律第六十一号)附則第五条第一項又は第二項(これらの規定を裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により採用された職員を含むものとし、第二条第七号の短時間勤務の官職を占める隊員には、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定により採用された隊員を含むものとする。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣臨時代理</br> 国務大臣 木原  稔 </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:よひしえいかんとうのしよくむのえんかつなすいこうをはかるためのこつかこうむいんおよひちほうこうむいんのけんきようのとくれいにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:令和8年の法律]] atrm2mgu5n0jmu0wy9wrsl9q15tagos 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 0 57983 246051 2026-09-23T06:01:26Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律'''(じんこうちのうかんれんぎじゅつのけんきゅうかいはつおよびかつようのすいしんにかんするほうりつ) * 令和7年法律第53号 * 公布日:令和7年6月4日 * 施行日:令和7年9月1日 * 底本: [https://www.kanpo.go.j…」 246051 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律'''(じんこうちのうかんれんぎじゅつのけんきゅうかいはつおよびかつようのすいしんにかんするほうりつ) * 令和7年法律第53号 * 公布日:令和7年6月4日 * 施行日:令和7年9月1日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250604/20250604g00123/20250604g001230038f.html 令和7年6月4日付官報号外第123号] ---- }} __NOTOC__ :人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和七年六月四日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:石破茂|石破  茂]]|1em}} '''法律第五十三号''' <div style="margin-left:3em;"> 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第十条)</br>  第二章 基本的施策(第十一条―第十七条)</br>  第三章 人工知能基本計画(第十八条)</br>  第四章 人工知能戦略本部(第十九条―第二十八条)</br>  附則    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、[[科学技術・イノベーション基本法]](平成七年法律第百三十号)及び[[デジタル社会形成基本法]](令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  <span id="a2">(定義)</span></br> '''第二条''' この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。  <span id="a3">(基本理念)</span></br> '''第三条''' 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、科学技術・イノベーション基本法第三条に定める科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針及びデジタル社会形成基本法第二章に定める基本理念のほか、この条に定める基本理念に基づいて行うものとする。</br> 2 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術が、その適正かつ効果的な活用によって行政事務及び民間の事業活動の著しい効率化及び高度化並びに新産業の創出をもたらすものとして経済社会の発展の基盤となる技術であるとともに、安全保障の観点からも重要な技術であることに鑑み、我が国において人工知能関連技術の研究開発を行う能力を保持するとともに、人工知能関連技術に関する産業の国際競争力を向上させることを旨として、行うものとする。</br> 3 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階の関係者による取組が相互に密接な関連を有することに鑑み、これらの取組を総合的かつ計画的に推進することを旨として、行うものとする。</br> 4 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、不正な目的又は不適切な方法で行われた場合には、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、その適正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保その他の必要な施策が講じられなければならない。</br> 5 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、我が国及び国際社会の平和と発展に寄与するものとなるよう、国際的協調の下に推進することを旨とし、我が国が人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力において主導的な役割を果たすよう努めるものとする。  <span id="a4">(国の責務)</span></br> '''第四条''' 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。</br> 2 国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進めるものとする。  <span id="a5">(地方公共団体の責務)</span></br> '''第五条''' 地方公共団体は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  <span id="a6">(研究開発機関の責務等)</span></br> '''第六条''' 大学、[[科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律]](平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人その他の人工知能関連技術の研究開発を行う機関(以下「研究開発機関」という。)は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及びその成果の普及並びに専門的かつ幅広い知識を有する人材の育成に積極的に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び前条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。</br> 2 国及び地方公共団体は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で大学に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。</br> 3 研究開発機関は、人工知能関連技術の研究開発を効果的に進めるに当たっては、人文科学及び自然科学に関する多様な分野の知見を総合的に活用することが必要であることに鑑み、学際的又は総合的な研究開発に努めるものとする。  <span id="a7">(活用事業者の責務)</span></br> '''第七条''' 人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。  <span id="a8">(国民の責務)</span></br> '''第八条''' 国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。  <span id="a9">(連携の強化)</span></br> '''第九条''' 国は、国、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者が相互に連携を図りながら協力することにより人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a10">(法制上の措置等)</span></br> '''第十条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。    '''第二章''' 基本的施策  <span id="a11">(研究開発の推進等)</span></br> '''第十一条''' 国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進、研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供その他の施策を講ずるものとする。  <span id="a12">(施設及び設備等の整備及び共用の促進)</span></br> '''第十二条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設及び設備並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a13">(適正性の確保)</span></br> '''第十三条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a14">(人材の確保等)</span></br> '''第十四条''' 国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a15">(教育の振興等)</span></br> '''第十五条''' 国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a16">(調査研究等)</span></br> '''第十六条''' 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。  <span id="a17">(国際協力)</span></br> '''第十七条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。    '''第三章''' 人工知能基本計画 <span id="a18">'''第十八条'''</span> 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。</br> 2 人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 :一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針 :二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 :三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。</br> 4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。</br> 5 前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。    '''第四章''' 人工知能戦略本部  <span id="a19">(設置)</span></br> '''第十九条''' 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部(以下「本部」という。)を置く。  <span id="a20">(所掌事務)</span></br> '''第二十条''' 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 :一 人工知能基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 :二 前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。  <span id="a21">(組織)</span></br> '''第二十一条''' 本部は、人工知能戦略本部長、人工知能戦略副本部長及び人工知能戦略本部員をもって組織する。  <span id="a22">(人工知能戦略本部長)</span></br> '''第二十二条''' 本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。</br> 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。  <span id="a23">(人工知能戦略副本部長)</span></br> '''第二十三条''' 本部に、人工知能戦略副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び人工知能戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、人工知能関連技術の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。</br> 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。  <span id="a24">(人工知能戦略本部員)</span></br> '''第二十四条''' 本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。</br> 2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。  <span id="a25">(資料の提出その他の協力)</span></br> '''第二十五条''' 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、[[総務省設置法]](平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。</br> 2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  <span id="a26">(事務)</span></br> '''第二十六条''' 本部に関する事務は、内閣府において処理する。  <span id="a27">(主任の大臣)</span></br> '''第二十七条''' 本部に係る事項については、[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。  <span id="a28">(政令への委任)</span></br> '''第二十八条''' この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、[[人工知能戦略本部令|政令]]で定める。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章及び第四章並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  <span id="b2">(検討)</span></br> '''第二条''' 政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  <span id="b3">(内閣府設置法の一部改正)</span></br> '''第三条''' [[内閣府設置法]](平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。</br>  第四条第一項第十七号の次に次の一号を加える。</br>  十七の二 人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定するものをいう。第三項第七号の九において同じ。)の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項  第四条第三項中第七号の九を第七号の十とし、第七号の八の次に次の一号を加える。</br>  七の九 人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する施策の推進に関すること。  第四条第三項第十五号中「第七号の九」を「第七号の十」に改める。  第九条の二及び第十六条の二第二項中「第三項第七号の九」を「第三項第七号の十」に改める。  第四十条の四第一項中「第十六号まで」の下に「及び第十七号の二」を、 「第七号の三まで」の下に「、第七号の九」を加える。  附則第二条の二第一項及び第三項中「第三項第七号の九」を「第三項第七号の十」に改める。  <span id="b4">(調整規定)</span></br> '''第四条''' 第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が[[災害対策基本法等の一部を改正する法律 (令和7年法律第51号)|災害対策基本法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第五十一号)の施行の日前である場合には、同法第六条のうち内閣府設置法第十六条の次に一条を加える改正規定中「第三項第七号の九」とあるのは、 「第三項第七号の十」とし、前条のうち同法第十六条の二第二項の改正規定は、適用しない。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 石破  茂</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:しんこうちのうかんれんきしゆつのけんきゆうかいはつおよひかつようのすいしんにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] oqzgi2cesbv5sadrw8v8ihee2x487rg 246052 246051 2026-09-23T06:06:35Z HTDFPC 45275 246052 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律'''(じんこうちのうかんれんぎじゅつのけんきゅうかいはつおよびかつようのすいしんにかんするほうりつ) * 令和7年法律第53号 * 公布日:令和7年6月4日 * 施行日:令和7年9月1日([[人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] (令和7年政令第280号)) * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250604/20250604g00123/20250604g001230038f.html 令和7年6月4日付官報号外第123号] ---- }} __NOTOC__ :人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和七年六月四日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:石破茂|石破  茂]]|1em}} '''法律第五十三号''' <div style="margin-left:3em;"> 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第十条)</br>  第二章 基本的施策(第十一条―第十七条)</br>  第三章 人工知能基本計画(第十八条)</br>  第四章 人工知能戦略本部(第十九条―第二十八条)</br>  附則    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、[[科学技術・イノベーション基本法]](平成七年法律第百三十号)及び[[デジタル社会形成基本法]](令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  <span id="a2">(定義)</span></br> '''第二条''' この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。  <span id="a3">(基本理念)</span></br> '''第三条''' 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、科学技術・イノベーション基本法第三条に定める科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針及びデジタル社会形成基本法第二章に定める基本理念のほか、この条に定める基本理念に基づいて行うものとする。</br> 2 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術が、その適正かつ効果的な活用によって行政事務及び民間の事業活動の著しい効率化及び高度化並びに新産業の創出をもたらすものとして経済社会の発展の基盤となる技術であるとともに、安全保障の観点からも重要な技術であることに鑑み、我が国において人工知能関連技術の研究開発を行う能力を保持するとともに、人工知能関連技術に関する産業の国際競争力を向上させることを旨として、行うものとする。</br> 3 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階の関係者による取組が相互に密接な関連を有することに鑑み、これらの取組を総合的かつ計画的に推進することを旨として、行うものとする。</br> 4 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、不正な目的又は不適切な方法で行われた場合には、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがあることに鑑み、その適正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保その他の必要な施策が講じられなければならない。</br> 5 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、我が国及び国際社会の平和と発展に寄与するものとなるよう、国際的協調の下に推進することを旨とし、我が国が人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力において主導的な役割を果たすよう努めるものとする。  <span id="a4">(国の責務)</span></br> '''第四条''' 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。</br> 2 国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進めるものとする。  <span id="a5">(地方公共団体の責務)</span></br> '''第五条''' 地方公共団体は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  <span id="a6">(研究開発機関の責務等)</span></br> '''第六条''' 大学、[[科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律]](平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人その他の人工知能関連技術の研究開発を行う機関(以下「研究開発機関」という。)は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及びその成果の普及並びに専門的かつ幅広い知識を有する人材の育成に積極的に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び前条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。</br> 2 国及び地方公共団体は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で大学に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。</br> 3 研究開発機関は、人工知能関連技術の研究開発を効果的に進めるに当たっては、人文科学及び自然科学に関する多様な分野の知見を総合的に活用することが必要であることに鑑み、学際的又は総合的な研究開発に努めるものとする。  <span id="a7">(活用事業者の責務)</span></br> '''第七条''' 人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。  <span id="a8">(国民の責務)</span></br> '''第八条''' 国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。  <span id="a9">(連携の強化)</span></br> '''第九条''' 国は、国、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者が相互に連携を図りながら協力することにより人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a10">(法制上の措置等)</span></br> '''第十条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。    '''第二章''' 基本的施策  <span id="a11">(研究開発の推進等)</span></br> '''第十一条''' 国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進、研究開発機関における研究開発の成果の移転のための体制の整備、研究開発の成果に係る情報の提供その他の施策を講ずるものとする。  <span id="a12">(施設及び設備等の整備及び共用の促進)</span></br> '''第十二条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保管等に係る施設及び設備並びにデータセット(特定の目的をもって収集した情報の集合物をいう。)その他の知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この条において同じ。)を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a13">(適正性の確保)</span></br> '''第十三条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a14">(人材の確保等)</span></br> '''第十四条''' 国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a15">(教育の振興等)</span></br> '''第十五条''' 国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  <span id="a16">(調査研究等)</span></br> '''第十六条''' 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。  <span id="a17">(国際協力)</span></br> '''第十七条''' 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。    '''第三章''' 人工知能基本計画 <span id="a18">'''第十八条'''</span> 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。</br> 2 人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 :一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針 :二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 :三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。</br> 4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。</br> 5 前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。    '''第四章''' 人工知能戦略本部  <span id="a19">(設置)</span></br> '''第十九条''' 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部(以下「本部」という。)を置く。  <span id="a20">(所掌事務)</span></br> '''第二十条''' 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 :一 人工知能基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 :二 前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。  <span id="a21">(組織)</span></br> '''第二十一条''' 本部は、人工知能戦略本部長、人工知能戦略副本部長及び人工知能戦略本部員をもって組織する。  <span id="a22">(人工知能戦略本部長)</span></br> '''第二十二条''' 本部の長は、人工知能戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。</br> 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。  <span id="a23">(人工知能戦略副本部長)</span></br> '''第二十三条''' 本部に、人工知能戦略副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び人工知能戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、人工知能関連技術の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。</br> 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。  <span id="a24">(人工知能戦略本部員)</span></br> '''第二十四条''' 本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。</br> 2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。  <span id="a25">(資料の提出その他の協力)</span></br> '''第二十五条''' 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、[[総務省設置法]](平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。</br> 2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  <span id="a26">(事務)</span></br> '''第二十六条''' 本部に関する事務は、内閣府において処理する。  <span id="a27">(主任の大臣)</span></br> '''第二十七条''' 本部に係る事項については、[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。  <span id="a28">(政令への委任)</span></br> '''第二十八条''' この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、[[人工知能戦略本部令|政令]]で定める。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章及び第四章並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  <span id="b2">(検討)</span></br> '''第二条''' 政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  <span id="b3">(内閣府設置法の一部改正)</span></br> '''第三条''' [[内閣府設置法]](平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。</br>  第四条第一項第十七号の次に次の一号を加える。</br>  十七の二 人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定するものをいう。第三項第七号の九において同じ。)の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項  第四条第三項中第七号の九を第七号の十とし、第七号の八の次に次の一号を加える。</br>  七の九 人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する施策の推進に関すること。  第四条第三項第十五号中「第七号の九」を「第七号の十」に改める。  第九条の二及び第十六条の二第二項中「第三項第七号の九」を「第三項第七号の十」に改める。  第四十条の四第一項中「第十六号まで」の下に「及び第十七号の二」を、 「第七号の三まで」の下に「、第七号の九」を加える。  附則第二条の二第一項及び第三項中「第三項第七号の九」を「第三項第七号の十」に改める。  <span id="b4">(調整規定)</span></br> '''第四条''' 第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が[[災害対策基本法等の一部を改正する法律 (令和7年法律第51号)|災害対策基本法等の一部を改正する法律]](令和七年法律第五十一号)の施行の日前である場合には、同法第六条のうち内閣府設置法第十六条の次に一条を加える改正規定中「第三項第七号の九」とあるのは、 「第三項第七号の十」とし、前条のうち同法第十六条の二第二項の改正規定は、適用しない。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 石破  茂</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:しんこうちのうかんれんきしゆつのけんきゆうかいはつおよひかつようのすいしんにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] cld2t2rutut5yggi02kal7rcphr70sk