Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.21 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 郵便局設置 (昭和二十一年逓信院告示第百七十五号) 0 2766 246176 112228 2026-09-28T03:06:20Z HTDFPC 45275 246176 wikitext text/x-wiki {{header |title={{PAGENAME}} |year=1946 |notes= *昭和二十一年五月十八日逓信院告示第百七十五号 {{異体字使用|&#xFA5A;は署、&#x90DE;は郎、&#x5167;は内}} *表等の詳細: **列の文字数はそれぞれ以下の通りである。 ***1列目: 5em ***2列目: 11em **すべてのセルは中心に揃えてある。 **セルとの間にそれぞれ0.5emずつの余白を置いてある。 **表等自体の幅は17emである。 }} 昭和二十一年五月六日ヨリ左記郵便局ヲ設置シ之ヲ[[通信官署官制#a10|通信官{{異体字|&#xFA5A;}}官制第十條第一項]]但書ノ規定ニ依リ特ニ指定スル郵便局トス 但シ郵便物集配事務ヲ取扱ハズ <div style="margin-left:1em;"> 昭和二十一年五月十八日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> 遞信院總裁心得  [[w:新谷寅三郎|新谷寅三&#x90DE;]] </div> {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" |style="padding:0 0.5em; 0 0"|<div style="margin:auto;width:4.1em;">名    稱</div> |style="padding:0 0 0 0.5em;"|<div style="margin:auto;width:9.1em;">位              置</div> |- |style="padding:0 0.5em 0 0;"|<div style="width:5.2em;">弘前{{ruby|紙|カミ}}{{ruby|漉|スキ}}{{ruby|町|マチ}}郵便局</div> |style="padding:0 0 0 0.5em;"|<div style="width:11.1em;">弘前市紙漉町(弘前郵便局區&#x5167;)</div> |} {{デフォルトソート:ゆうひんきよくせつち}} [[Category:昭和21年の逓信院告示|ゆうひんきよくせつち0175]] {{PD-JapanGov-old}} frsv1yoghlq55gms2c3gcnvrrl8mwvn 首都建設法 (昭和25年法律第219号) 0 5563 246183 191379 2026-09-28T04:54:07Z HTDFPC 45275 246183 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1950 | notes = '''首都建設法'''(しゅとけんせつほう) *昭和25年法律第219号 *衆議院議決: 昭和25年3月25日(可決) *参議院議決: 昭和25年4月21日(修正議決) *衆議院議決: 昭和25年4月22日(参議院の修正に同意) *東京都住民投票: 昭和25年6月5日(賛成過半数) *公布: 昭和25年6月28日 *施行: 昭和25年6月28日 *改正: 1回(住民投票なし) *廃止: 昭和31年6月9日(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)附則第4項及び首都圏整備法の施行期日を定める政令(昭和31年政令第160号)) *本法は日本国憲法第95条の規定に該当する特別法である。 *公布時の原始条文をそのままの字体で掲載し、改正内容は後節に詳述する。 }} == 公布時 == :日本国憲法第九十五條の規定に基く首都建設法をここに公布する。 {{御名御璽}} ::昭和二十五年六月二十八日 <div align="right">内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田  茂]]</div> '''法律第二百十九号''' ::首都建設法 :(目的) '''第一條''' この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。 :(首都建設計画) '''第二條''' この法律で、首都建設計画とは、東京都の区域内において施行せられる重要施設の基本的計画であつて、東京都における都市計画及び都市計画事業並びに前條の目的を逹成するため必要な施設の計画及び事業の基準となるものをいう。 :(委員会の設置) '''第三條''' 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、総理府の外局として首都建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 :(委員会の任務及び権限) '''第四條''' 委員会は、首都建設計画を作成し、その実施の推進にあたるものとする。 :(委員会の組織) '''第五條''' 委員会は、左に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員九人をもつて組織する。 :一 建設大臣 :二 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 一人 :三 参議院議員のうちから参議院の指名した者 一人 :四 東京都知事 :五 東京都議会議員のうちから東京都議会の指名した者 一人 :六 学識経験のある者 四人 2 前項第六号に掲げる者を任命する場合においては、両議院の同意を経なければならない。 3 委員は、非常勤とする。 :(委員長及びその権限) '''第六條''' 委員会に委員長を置き、建設大臣たる委員をもつて充てる。 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、所部の職員を指揮監督する。 3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長が故障あるときに委員長を代理する者を定めておかなければならない。 :(定足数、表決) '''第七條''' 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 :(事務局) '''第八條''' 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に事務局長その他所要の職員を置く。職員の定員は、別に法律で定める。 3 事務局の職員の任命、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。 :(公告) '''第九條''' 委員会は、首都建設計画を作成したときは、その要領を官報をもつて公告しなければならない。首都建設計画を変更又は廃止したときも同樣とする。 :(事業の協力及び援助) '''第十條''' 国、東京都の区域内の関係地方公共団体及び関係事業者は、首都建設計画が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、首都建設計画の作成及び実施にできる限り協力し、援助を與えなければならない。 :(勧告) '''第十一條''' 委員会は、国、東京都の区域内の関係地方公共団体又は関係事業者に対し、その所管の施設の計画の決定及び事業の施行又は許可、認可等の行政処分について、首都建設計画を尊重するよう勧告することができる。 2 委員会は、必要と認めるときは、首都建設計画に基く事業の実施に関し、当該事業執行者に勧告することができる。 :(事業の執行) '''第十二條''' 東京都の区域により行う都市計画事業については、東京都が国の首都であることにかんがみて必要と認めるときは、建設省、運輸省その他その事業の内容である事項を主管する行政官庁がこれを執行することができる。この場合においては、東京都及びその区域内の関係地方公共団体の同意を得なければならない。 :(特別の助成) '''第十三條''' 国は、首都建設計画に基く都市計画事業の用に供するため、必要と認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓渡することができる。 ::'''附 則''' 1 この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。 2 この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、東京都の住民の投票に付するものとする。 3 前項の投票に関する費用であつて公の機関が負担することが相当と認められるものは、東京都の負担とする。 4 国家行政組織法の一部を次のように改正する。 :別表第一の総理府の項中「外国為替管理委員会」を {| |- |「外国為替管理委員会||rowspan="2"|に改める。 |- | 首都建設委員会  」 |} 5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。 :第十七條中「外国為替管理委員会」を {| |- |「外国為替管理委員会||rowspan="2"|に改める。 |- | 首都建設委員会  」 |} :第十八條中 :「 {|class="wikitable" |- |外国為替管理委員会||外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号) |} :」 :を :「 {|class="wikitable" |- |外国為替管理委員会<br />首都建設委員会||外国為替管理委員会設置法(昭和二十四年法律第二百二十九号)<br />首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号) |} :」に改める。 6 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 :第一條第二十一号の次に次の一号を加える。 ::二十一の二 首都建設委員会委員 7 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改める。<!--なぜか「改正する」ではない。--> :第二條第一項の表総理府の項中「外国為替管理委員会 四四人」を {| |- |「外国為替管理委員会||四四人||rowspan="2"|に、 |- | 首都建設委員会||二五人」 |} :同項中「計五八、一三三人」を「計五八、一五八人」に、合計の項中「合計八七三、二三七人」を「合計八七三、二六二人」に改める。 <div align="right">内閣総理大臣 吉田  茂</div> <div align="right">法 務 総 裁 [[:w:殖田俊吉|殖田 俊吉]]</div> <div align="right">外 務 大 臣 吉田  茂</div> <div align="right">大 蔵 大 臣 [[:w:池田勇人|池田 勇人]]</div> <div align="right">文 部 大 臣 [[:w:天野貞祐|天野 貞祐]]</div> <div align="right">厚 生 大 臣 [[:w:林譲治 (政治家)|林  讓治]]</div> <div align="right">農 林 大 臣 [[:w:森幸太郎|森 幸太郎]]</div> <div align="right">通商産業大臣 [[:w:高瀬荘太郎|高瀬莊太郎]]</div> <div align="right">運 輸 大 臣 [[:w:大屋晋三|大屋 晋三]]</div> <div align="right">郵 政 大 臣 [[:w:小沢佐重喜|小沢佐重喜]]</div> <div align="right">電気通信大臣 小沢佐重喜</div> <div align="right">労 働 大 臣 [[:w:鈴木正文|鈴木 正文]]</div> <div align="right">建 設 大 臣 [[:w:増田甲子七|増田甲子七]]</div> <div align="right">経済安定本部総裁 吉田  茂</div> == 改廃経過 == *建設省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第282号): 第3条中「総理府」を「建設省」に改める。第8条第2項後段を削り、第8条第3項を次のように改める(以上昭和27年8月1日施行)。 *:3 事務局の職員は、委員長が建設省計画局の職員のうちから兼ねて任命する。 *首都圏整備法(昭和31年法律第83号): 廃止。この法律の施行の際現に首都建設委員会の事務局の職員に兼ねて任命されている建設省計画局の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、首都圏整備委員会の事務局の職員となるものとする(以上昭和31年6月9日施行)。 {{DEFAULTSORT:しゆとけんせつほう}} [[Category:昭和25年の法律]] [[カテゴリ:東京都]] [[カテゴリ:行政組織法]] {{PD-JapanGov-old}} 0hwcqlkue4u8w1h6kziyg3u2fd6xa36 政治資金規正法 0 11189 246180 206807 2026-09-28T04:41:47Z HTDFPC 45275 246180 wikitext text/x-wiki {{Header |title = {{PAGENAME}} | wikipedia = {{PAGENAME}} |year = 1948 |notes = {{PAGENAME}} <[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#昭和23年|Wikisource:日本の法律(年代順)]] {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} * 最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号 {{DEFAULTSORT:せいししきんきせいほう}} [[カテゴリ:政治資金規正法|*]] [[カテゴリ:日本の法律]] [[カテゴリ:昭和23年の法律]] }} __TOC__ 政治資金規正法をここに公布する。 {{御名御璽2}} <div style="text-indent:3em;">昭和二十三年七月二十九日</div> <div style="text-align:right;">内閣総理大臣  [[:w:芦田均|芦田   均]]</div> ;法律第百九十四号 政治資金規正法目次 == 目次 == * [[#第一章 総則|第一章 総則]] * [[#第二章 政治団体の届出等|第二章 政治団体の届出等]] * [[#第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等|第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等]] * [[#第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等|第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等]] * [[#第四章 報告書の公開|第四章 報告書の公開]] * [[#第五章 寄附等に関する制限|第五章 寄附等に関する制限]] * [[#第六章 罰則|第六章 罰則]] * [[#第七章 補則|第七章 補則]] * [[#附則|附則]] ==第一章 総則== <span id="1">(目的)</span> ;第一条 :この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 <span id="2">(基本理念)</span> ;第二条 #この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。 #政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。 <span id="3">(定義等)</span> ;第三条 #この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 #:一  政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 #:二  特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 #:三  前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体 #::イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 #::ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。 #この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 #:一  当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの #:二  直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの #前項各号の規定は、他の政党([[#6|第六条]]第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。 #この法律において「公職の候補者」とは、[[公職選挙法]](昭和二十五年法律第百号)第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。 #第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 ;第四条 #この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、[[#8|第八条]]の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。 #この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。 #この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。 #この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。 #この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。 ;第五条 #この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。 #:一  政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの #:二  政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。) #この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。 ==第二章 政治団体の届出等== <span id="6">(政治団体の届出等)</span> ;第六条 #政治団体は、その組織の日又は[[#3|第三条]]第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、[[#19の7|第十九条の七]]第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては[[#19の8|第十九条の八]]第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、[[郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律]](平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。 #:一  都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会 #:二  二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣 #:三  政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣 #政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。 #第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。 #第一項の文書の様式は、総務省令で定める。 #第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。 ;第六条の二 #政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。 #政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。 ;第六条の三 :政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。 ;第七条 #政治団体は、第六条第一項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日([[#19の7|第十九条の七]]第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、[[#19の8|第十九条の八]]第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。 #第六条第三項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。 <span id="7の2">(政治団体の名称等の公表)</span> ;第七条の二 #第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地並びに当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。 #都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。 #政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 <span id="7の3">(届出台帳の調製等)</span> ;第七条の三 #第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 #前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。 (届出前の寄附又は支出の禁止) ;第八条 :政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 <span id="8の2">(政治資金パーティーの開催)</span> ;第八条の二 :政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。 <span id="8の3">(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)</span> ;第八条の三 :政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。 ::一  銀行その他の金融機関への預金又は貯金 ::二  国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得 ::三  [[金融機関の信託業務の兼営等に関する法律]](昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの <span id="9">(会計帳簿の備付け及び記載)</span> ;第九条 #政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。[[#15|第十五条]]を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。 #:一  すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項 #::イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日 #::ロ 寄附([[#22の6|第二十二条の六]]第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び[[#12|第十二条]]第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日並びに当該寄附をした者が[[#22の5|第二十二条の五]]第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨 #::ハ 寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 #::ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所 #::ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日 #::ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日 #::ト 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 #::チ 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日 #::リ その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日 #:二  すべての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条、[[#17|第十七条]]、[[#19の11|第十九条の十一]]、[[#19の13|第十九条の十三]]及び[[19の16|第十九条の十六]]において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日 #:三  金銭等の運用に関する次に掲げる事項 #::イ 預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日 #::ロ 国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日 #::ハ 金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日 #前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。 <span id="10">(会計責任者に対する明細書の提出)</span> ;第十条 #政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。 #政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。 #政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。 <span id="11">(会計責任者等が支出をする場合の手続)</span> ;第十一条 #政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。 #政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件五万円以上の支出をした者は、領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。))を直ちに会計責任者に送付しなければならない。 <span id="12">(報告書の提出)</span> ;第十二条 #政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合([[#20|第二十条]]第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、[[#6|第六条]]第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。 #:一  すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項 #::イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数 #::ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が[[#22の5|第二十二条の五]]第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨 #::ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 #::ニ [[#22の6|第二十二条の六]]第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所 #::ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額 #::ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び[[#18の2|第十八条の二]]において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数 #::ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日 #::チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日 #::リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額 #::ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日 #:二  すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日 #:三  十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び[[#17|第十七条]]第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項 #::イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日 #::ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日 #::ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日 #::ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日 #::ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高 #::ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日 #::ト [[金融商品取引法]](昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日 #::チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日 #::リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高 #::ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日 #::ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日 #::ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高 #政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面([[#19の11|第十九条の十一]]第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。 #政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。[[#19の4|第十九条の四]]及び[[#19の5|第十九条の五]]において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。 #第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。 ;第十三条 :前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。 <span id="14">(監査意見書の添付)</span> ;第十四条 #政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書(第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。)及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。 #前項の書面の様式は、総務省令で定める。 <span id="15">(会計責任者の事務の引継ぎ)</span> ;第十五条 #政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 #前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。 #前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。 <span id="16">(会計帳簿等の保存)</span> ;第十六条 #政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、[[#20|第二十条]]第一項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 #政治団体の会計責任者は、[[#22の5|第二十二条の五]]第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 <span id="17">(解散の届出等)</span> ;第十七条 #政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、[[#6|第六条]]第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、[[#12|第十二条]]第一項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。 #政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。 #政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 #第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 <span id="18">(政治団体の支部)</span> ;第十八条 #政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、[[#6|第六条]]第五項、[[#6の2|第六条の二]]、[[#7の2|第七条の二]]第三項、[[#14|第十四条]](前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、[[#9|第九条]]第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、[[#12|第十二条]]第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 #前項の場合において、政治団体の支部が[[#19の7|第十九条の七]]第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。 #第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。 #第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 #:一  当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日 #:二  当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日 #第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。 <span id"18の2">(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)</span> ;第十八条の二 #政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章([[#6|第六条]]第五項、[[#6の2|第六条の二]]、[[#7の2|第七条の二]]、[[#12|第十二条]]第一項第三号及び第三項、[[#14|第十四条]]、[[#16|第十六条]]第二項、[[#17|第十七条]]第三項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。 #前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 #第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。 #第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。 ==第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等== <span id="19">(資金管理団体の届出等)</span> ;第十九条 #公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体([[#3|第三条]]第一項第三号の規定に該当するもの、[[#5|第五条]]第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。 #公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。 #前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。 #:一  第一項の指定を取り消したとき その取消しの日 #:二  資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき その事実が生じた日 #:三  前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき その異動の日 #前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。 #第二項及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。 <span id="19の2">(資金管理団体の名称等の公表)</span> ;第十九条の二 #資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。 #都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。 <span id="19の2の2">(資金管理団体による不動産の取得等の制限)</span> ;第十九条の二の二 :資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 <span id"19の3">(資金管理団体に対する寄附に係る通知)</span> ;第十九条の三 #資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。 #資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、[[#20|第二十条]]第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 <span id="19の4">(資金管理団体の会計帳簿の記載)</span> ;第十九条の四 :資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。 <span id="19の5">(資金管理団体の報告書の記載等)</span> ;第十九条の五 :資金管理団体([[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。 ;第十九条の五の二 :資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う[[#12|第十二条]]第一項及び第二項又は[[#17|第十七条]]第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。 <span id="19の6">(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)</span> ;第十九条の六 :第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 ==第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等== ===第一節 国会議員関係政治団体に関する特例=== <span id="19の7">(国会議員関係政治団体)</span> ;第十九条の七 #この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。 #:一  衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 #:二  [[租税特別措置法]](昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 #この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、[[公職選挙法]]第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。 <span id="19の8">(国会議員関係政治団体に係る通知)</span> ;第十九条の八 #衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため[[#6|第六条]]第一項又は[[#7|第七条]]第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。 #前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。 #前二項の文書の様式は、総務省令で定める。 <span id="19の9">(国会議員関係政治団体に係る支出の手続)</span> ;第十九条の九 :国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る[[#11|第十一条]]の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。 <span id="19の10">(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)</span> ;第十九条の十 :国会議員関係政治団体([[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五までにおいて同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。 <span id="19の11">(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)</span> ;第十九条の十一 #国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。 #国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」とする。 <span id="19の12">(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)</span> ;第十九条の十二 :第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する[[#11|第十一条]]、第十九条の十において読み替えて適用する[[#12|第十二条]]第一項第二号、同条第二項及び前条第二項において読み替えて適用する[[#16|第十六条]]第一項の規定は、[[#6|第六条]]第一項又は[[#7|第七条]]第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。 <span id="19の13">(登録政治資金監査人による政治資金監査)</span> ;第十九条の十三 #国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。 #前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 #:一  会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。 #:二  会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。 #:三  第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 #:四  領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。 #登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 #前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。 #国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。 #第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項 (同法第四十六条の十第二項 において準用する場合を含む。)又は第三項 の規定による調査については、同法第三十三条 の規定は、適用しない。 <span id="19の14">(政治資金監査報告書の提出)</span> ;第十九条の十四 :国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 <span id="19の15">(電子情報処理組織を使用した報告書の提出)</span> ;第十九条の十五 :国会議員関係政治団体の会計責任者は、[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、[[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律]](平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織([[#32の2|第三十二条の二]]において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行うよう努めるものとする。 <span id="19の16">(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)</span> ;第十九条の十六 #何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、[[#12|第十二条]]第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び[[#32|第三十二条]]第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。 #前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。 #開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。 #:一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名 #:二  開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 #開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 #国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。 #第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。 #国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに[[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]](平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 #:一  当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。 #:二  第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。 #第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 #開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 #:一  本項を適用する旨及びその理由 #:二  残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限 #少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。 #第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。 #開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 #前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。 #[[行政事件訴訟法]](昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項 に規定する特定管轄裁判所に第十一項若しくは第十二項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する決定の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。 #前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。 <span id="19の17">(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)</span> ;第十九条の十七 :政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 ===第二節 登録政治資金監査人=== <span id="19の18">(登録)</span> ;第十九条の十八 #次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 #:一  弁護士 #:二  公認会計士 #:三  税理士 #次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 #:一  [[#26の6|第二十六条の六]]又は[[#26の7|第二十六条の七]]の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者 #:二  第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 #:三  懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの <span id="19の19">(登録政治資金監査人名簿)</span> ;第十九条の十九 #登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。 #登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。 #政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。 <span id="19の20">(登録の手続)</span> ;第十九条の二十 #第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。 #政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。 #政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。 <span id="19の21">(変更登録)</span> ;第十九条の二十一 :登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 <span id="19の22">(登録の取消し)</span> ;第十九条の二十二 #政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第二項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。 #政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。 <span id="19の23">(登録の抹消)</span> ;第十九条の二十三 #政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。 #:一  第十九条の十八第一項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。 #:二  第十九条の十八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 #:三  前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。 #登録政治資金監査人が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。 <span id="19の24">(登録及び登録の抹消の公告)</span> ;第十九条の二十四 :政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。 <span id="19の25">(登録政治資金監査人証票の返還)</span> ;第十九条の二十五 :登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。 <span id="19の26">(登録の細目)</span> ;第十九条の二十六 :この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。 <span id="19の27">(登録政治資金監査人の研修)</span> ;第十九条の二十七 #登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。 #政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。 #政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。 <span id="19の28">(秘密保持義務)</span> ;第十九条の二十八 #登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 #登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。 ===第三節 政治資金適正化委員会=== <span id="19の29">(設置)</span> ;第十九条の二十九 :総務省に、政治資金適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。 <span id="19の30">(所掌事務)</span> ;第十九条の三十 #委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 #:一  [[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。 #:二  登録政治資金監査人の登録に関すること。 #:三  登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。 #:四  政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。 #:五  登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。 #:六  [[#19の16第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。 #:七  前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務 #委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。 <span id="19の31">(組織)</span> ;第十九条の三十一 #委員会は、委員五人をもつて組織する。 #委員は、非常勤とする。 <span id="19の32">(委員)</span> ;第十九条の三十二 #委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。 #前項の指名に当たつては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。 #委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 #前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。 #総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。 #委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。 #委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 <span id="19の33">(委員長)</span> ;第十九条の三十三 #委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。 #委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 #委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 <span id="19の34">(会議)</span> ;第十九条の三十四 #委員会は、委員長が招集する。 #委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 #委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 #委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。 <span id="19の35">(資料の提出その他の協力)</span> ;第十九条の三十五 #委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 #委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 <span id="19の36">(事務局)</span> ;第十九条の三十六 #委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 #事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 #事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 <span id="19の37">(政令への委任)</span> ;第十九条の三十七 :この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 ==第四章 報告書の公開== <span id="20">(収支報告書の要旨の公表)</span> ;第二十条 #[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。 #前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。 #都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。 #総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。 <span id="20の2">(収支報告書等の保存及び閲覧等)</span> ;第二十条の二 #[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。[[#32|第三十二条]]第三号において同じ。)及び[[#14|第十四条]]第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。 #何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面又は政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。 #前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 <span id="20の3">(収支報告書等に係る情報の公開)</span> ;第二十条の三 #[[#12|第十二条]]第一項若しくは[[#17|第十七条]]第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る[[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]]第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。 #前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。 #都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。 ==第五章 寄附等に関する制限== <span id="21">(会社等の寄附の制限)</span> ;第二十一条 #会社、労働組合([[労働組合法]](昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体([[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は[[地方公務員法]](昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。 #前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。 #何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。 #第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域([[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。 <span id="21の2">(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)</span> ;第二十一条の二 #何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。 #前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。 <span id="21の3">(寄附の総額の制限)</span> ;第二十一条の三 #:政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 #:一  個人のする寄附     二千万円 #:二  会社のする寄附         次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 {| border="1" |- ||五十億円以上|| 三千万円 |- ||十億円以上五十億円未満||千五百万円 |- |十億円未満|| 七百五十万円 |} :::三  労働組合又は職員団体のする寄附          次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 {| border="1" |- ||十万人以上|| 三千万円 |- ||五万人以上十万人未満||千五百万円 |- ||五万人未満||七百五十万円 |} :::四  前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附          次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 {| border="1" |- ||六千万円以上||三千万円 |- ||二千万円以上六千万円未満||千五百万円 |- ||二千万円未満||七百五十万円 |} :2.資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。 :3.個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。 :4.第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。 :5.第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 <span id="22">(同一の者に対する寄附の制限)</span> ;第二十二条 #政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。 #個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。 #前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。 <span id="22の2">(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)</span> ;第二十二条の二 :何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。 <span id="22の3">(寄附の質的制限)</span> ;第二十二条の三 #国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び[[政党助成法]](平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 #国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。 #前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。 #第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。 #:一  地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人 #:二  地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人 #何人も、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。 #何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 ;第二十二条の四 #三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 #何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 ;第二十二条の五 #何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織([[金融商品取引法]]第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための[[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。 #前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。 ;第二十二条の六 #何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。 #前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。 #何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。 #第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 #前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。 <span id="22の6の2">(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)</span> ;第二十二条の六の二 #何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。 #政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。 #何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。 #第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 #前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 <span id="22の7">(寄附のあつせんに関する制限)</span> ;第二十二条の七 #何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。 #政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。 <span id="22の8">(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)</span> ;第二十二条の八 #政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。 #政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。 #何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。 #第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。 #第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。 <span id="22の9">(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)</span> ;第二十二条の九 #国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。 #:一  [[国家公務員法]]第二条第二項に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。) #:二  [[裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。) #:三  [[国会職員法]](昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(同法第二十四条の三に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。) #:四  [[自衛隊法]](昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(同法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。) #:五  [[地方公務員法]]第三条第二項に規定する一般職に属する職員([[地方公営企業等の労働関係に関する法律]](昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。) #:六  [[地方公営企業法]](昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者 #何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。 ==第六章 罰則== ;第二十三条 :政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 ;第二十四条 :次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#9|第九条]]の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、[[#18|第十八条]]第三項若しくは[[#19の4|第十九条の四]]の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者 ::二  [[#10|第十条]]の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者 ::三  [[#11|第十一条]]の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者 ::四  [[#16|第十六条]]第一項([[#19の11|第十九条の十一]]第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者 ::五  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者 ::六  [[#15|第十五条]]の規定による引継ぎをしない者 ::七  [[#31|第三十一条]]の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者 ;第二十五条 #次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 #:一  [[#12|第十二条]]又は[[#17|第十七条]]の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 #:一の二  [[#19の14|第十九条の十四]]の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者 #:二  第十二条、第十七条、[[#18|第十八条]]第四項又は[[#19の5|第十九条の五]]の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者 #:三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者 #前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。 ;第二十六条 :次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#21|第二十一条]]第一項、[[#21の2|第二十一条の二]]第一項、[[#21の3|第二十一条の三]]第一項及び第二項若しくは第三項又は[[#22|第二十二条]]第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者 ::二  第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者 ::三  [[#22の2|第二十二条の二]]の規定に違反して寄附を受けた者 ;第二十六条の二 :次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#22の3|第二十二条の三]]第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者 ::二  第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::三  第二十二条の三第六項、[[#22の5|第二十二条の五]]第一項又は[[#22の6|第二十二条の六]]第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::四  第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::五  [[#22の8|第二十二条の八]]第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::六  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ;第二十六条の三 :次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#22の4|第二十二条の四]]第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者 ::二  第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::三  [[#22の8|第二十二条の八]]第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::四  第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::五  第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ;第二十六条の四 :次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#22の7|第二十二条の七]]第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::二  [[#22の8|第二十二条の八]]第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ::三  [[#22の9|第二十二条の九]]第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者 ::四  第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) ;第二十六条の五 :次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。 ::一  [[#22の7|第二十二条の七]]第二項の規定に違反して寄附を集めた者 ::二  [[#22の8|第二十二条の八]]第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者 ;第二十六条の六 :[[#19の13|第十九条の十三]]第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 ;第二十六条の七 :[[#19の28|第十九条の二十八]]又は[[#19の32|第十九条の三十二]]第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ;第二十七条 #[[#23|第二十三条]]、[[#24|第二十四条]]、[[#25|第二十五条]]第一項、[[#26|第二十六条]]、[[#26の2|第二十六条の二]]及び[[#26の4|第二十六条の四]]の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。 #重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。 ;第二十八条 #[[#23|第二十三条]]から[[#26の5|第二十六条の五]]まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、[[公職選挙法]]に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 #第二十三条、[[#24|第二十四条]]、[[#25|第二十五条]]第一項、[[#26|第二十六条]]、[[#26の2|第二十六条の二]]、[[#26の4|第二十六条の四]]及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 #裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。 #公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。 ;第二十八条の二 :[[#23|第二十三条]]、[[#26|第二十六条]]第三号、[[#26の2|第二十六条の二]]第三号、[[#26の3|第二十六条の三]]第二号及び[[#26の4|第二十六条の四]]第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益([[#22の6|第二十二条の六]]第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 ;第二十八条の三 #団体の役職員又は構成員が、[[#23|第二十三条]]及び[[#26|第二十六条]]から[[#26の5|第二十六条の五]]までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。 #前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。 #法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 == 第七章 補則 == <span id="29">(報告書の真実性の確保のための措置)</span> ;第二十九条 :[[#12|第十二条]]第一項又は[[#17|第十七条]]第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 ;第三十条 :(削除) <span id="31">(監督上の措置)</span> ;第三十一条 :総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。 <span id="32">(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)</span> ;第三十二条 :次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 ::一  [[#19の16|第十九条の十六]]の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 ::二  [[#20|第二十条]]の規定による公表に要する費用 ::三  [[#20の2|第二十条の二]]第一項の規定による報告書、書面([[#12|第十二条]]第二項の規定によるものに限る。)及び政治資金監査報告書の保存に要する費用 ::四  第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用 <span id"33の2">(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)</span> ;第三十二条の二 :[[#6|第六条]]第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、[[#6の3|第六条の三]]、[[#7|第七条]]第一項、[[#12|第十二条]]第一項若しくは第二項([[#17|第十七条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[#14|第十四条]]第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、[[#18|第十八条]]第四項、[[#19|第十九条]]第二項、第三項若しくは第四項、[[#19の14|第十九条の十四]]又は[[#29|第二十九条]]の規定による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、電子情報処理組織を使用して行うときは、これらの規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。 <span id="32の3">([[民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律]]の適用除外)</span> ;第三十二条の三 :[[#16|第十六条]]([[#19の11|第十九条の十一]]第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び[[#19の3|第十九条の三]]第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。 <span id="32の4">(課税の特例)</span> ;第三十二条の四 :個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は[[公職選挙法]]の規定による報告がされたときは、[[租税特別措置法]]で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。 <span id="33">(政令への委任)</span> ;第三十三条 :この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 <span id="33の2">(事務の区分)</span> ;第三十三条の二 #この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、[[地方自治法]]第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 #:一  [[#6|第六条]]第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、[[#6の3|第六条の三]]、[[#7|第七条]]第一項、[[#7の2|第七条の二]]第一項及び第二項([[#17|第十七条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[#7の3|第七条の三]]第一項、[[#12|第十二条]]第一項、第十七条第一項及び第三項、[[#18|第十八条]]第五項、[[#19|第十九条]]第二項及び第三項、[[#19の2|第十九条の二]]、[[#19の16|第十九条の十六]]、[[#20|第二十条]]第一項及び第三項、[[#20の2|第二十条の二]]、[[#22の6|第二十二条の六]]第五項([[#22の6の2|第二十二条の六の二]]第五項において準用する場合を含む。)並びに[[#31|第三十一条]]の規定により都道府県が処理することとされている事務 #:二  第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 #:三  [[#18の2|第十八条の二]]第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 #[[#28|第二十八条]]第四項において準用する[[公職選挙法]]第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、[[地方自治法]]第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 ==附則== ;第三十四条 :この法律は、公布の日から、これを施行する。 ;第三十五条 #この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。 #前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。 ;第三十八条 #この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。 #前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。 ;第三十九条 :当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。    附 則 (昭和二五年四月一五日法律第一〇一号) :この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。    附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄 #この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 #この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。    附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇七号) 抄 #この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。 ::3.衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。    附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄。 #この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。    附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。    附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一二号) 抄 (施行期日及び適用区分) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 ::4.この法律のよる改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。 (罰則等に関する経過措置) ;第三条 :この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。    附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。 (政治団体の届出に関する経過措置) ;第二条 #改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした政党、協会その他の団体で改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第一項の政治団体(新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ、)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。 #この法律の施行の際現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。 #前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。 (報告書の提出等に関する経過措置) ;第三条 #次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。 #:一  施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書 #:二  施行日前に行われた選挙に関してされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する旧法第十三条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書 #:三  施行日前に旧法第十七条第一項(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書 #施行日前に提出された旧法第二十条第一項の規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。 (会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置) ;第四条 #旧法第十六条(旧法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書及び支出を証すべき書面(前条第一項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第一号及び第二号に掲げる報告書(旧法第十九条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。 #前条第二項に規定する報告書の保存及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。 (寄附の質的制限に関する経過措置) ;第五条 :新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。 (政令への委任) ;第六条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) ;第七条 :施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (昭和五五年一二月八日法律第一〇七号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (報告書の提出に係る事項等に関する経過措置) ;第二条 :改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 ;第三条 :新法第三章の規定並びに新法第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項の規定(政治団体がする寄附及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附(新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。 ;第四条 :施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。 (罰則に関する経過措置) ;第五条 :施行日前にした行為並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第六条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄 (施行期日等) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 (適用区分等) ;第十三条 :附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。    附 則 (平成四年一二月一六日法律第九九号) (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。 (第一条の規定による改正に伴う経過措置) ;第二条 :第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日(以下附則第六条までにおいて「施行日」という。)以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。 ;第三条 :新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。 ;第四条 :新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。 ;第五条 :新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下この条において「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 ;第六条 :新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。 (第二条の規定による改正に伴う経過措置) ;第七条 #第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第十一条までにおいて「新法」という。)第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日(以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。 #新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 ;第八条 :新法第十条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 ;第九条 #新法第十二条第一項第一号ヘ及びト(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。 #新法第十二条第一項第一号チ(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 #新法第十二条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。 ;第十条 :新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー(第二条の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第二条の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)第二条の規定の施行の日」とする。 ;第十一条 #新法第二十二条の八第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。 #新法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。 (罰則に関する経過措置) ;第十二条 :この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第十三条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) ;第十五条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。)並びに第十八条の二の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分(第六条の三に係る部分を除く。)に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。 (政党の定義に関する経過措置) ;第二条 :前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。 (政党の届出に関する経過措置) ;第三条 #この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。 #旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。 #一部施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。 (報告書の提出等に関する経過措置) ;第四条 #新法第十二条第一項第一号(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。 #新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。 #新法第十二条第一項第一号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。 (特定寄附に関する経過措置) ;第五条 :新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。 (特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置) ;第六条 :施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第七条 :施行日前にした行為並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第八条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (削除) ;第九条 :削除 (見直し) ;第十条 :この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。    附 則 (平成六年三月一一日法律第一二号) :この法律は、公布の日から施行する。    附 則 (平成六年七月一日法律第八一号) 抄 #この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。    附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇六号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。    附 則 (平成九年五月九日法律第四三号) 抄 (施行期日) #この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (共済組合に関する経過措置等) ;第百五十八条 #施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。 #地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。 #施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。 #施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。 (国等の事務) ;第百五十九条 :この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) ;第百六十条 #この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 #この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) ;第百六十一条 #施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 #前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) ;第百六十二条 :施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第百六十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第百六十四条 #この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 #附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) ;第二百五十条 :新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ;第二百五十一条 :政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ;第二百五十二条 :政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。    附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (政令への委任) ;第四条 :前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。    附 則 (平成一一年一二月二〇日法律第一五九号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十二年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第二条 #この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 #この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第二十六条(新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。    附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。    附 則 (平成一三年六月八日法律第四〇号) 抄 (施行期日) #この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日 (罰則に関する経過措置) ;第三十八条 :施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第三十九条 :この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) (施行期日) ;第一条 :この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第三条 :前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第六条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第四条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) ;第百二十一条 :この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第百二十二条 :この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第百二十三条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) ;第百二十四条 :政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。    附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 :この法律は、会社法の施行の日から施行する。    附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第百十七条 :この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇四号) 抄 #この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。 ::3.第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。    附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇五号) 抄 #この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。    附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄 #この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。    附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一三号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日 ::二  第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置) ;第二条 #第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。 #新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 ;第三条 :施行日の直近の定時株主総会基準日(新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。)において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」とあるのは、「その他の組織」とする。 ;第四条 :新政治資金規正法第十二条第二項(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 ;第五条 :新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。 ;第六条 :新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。 ;第七条 :附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。 (罰則に関する経過措置) ;第十四条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) ;第十五条 :新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。    附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (処分等に関する経過措置) ;第百条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) ;第百一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第百二条 :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇七号) (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (経過措置) ;第二条 #この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。 #:一  資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権 #:二  資金管理団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権 #:三  次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権 #::イ 資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権 #::ロ 資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。) #:四  資金管理団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。)に代えて、一部施行日以後に換地処分等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権 #資金管理団体(新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日又は解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。 ;第三条 #新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。 #前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号) 抄 (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日 ::二  第六条及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定(国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。)並びに第十九条の五の二の改正規定 平成二十年十月一日 (任命のために必要な行為) ;第二条 :この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。 (国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置) ;第三条 #新法第十九条の八第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。 #附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。)に係る新法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。 (領収書等の写しに関する経過措置) ;第四条 :新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。 (国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置) ;第五条 :新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日(以下「適用日」という。)以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。 (国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置) ;第六条 #新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項及び第十七条第一項、第十九条の十三並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用する。 #適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、旧法の規定の例による。 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置) ;第七条 :新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。 (収支報告書の要旨の公表に関する経過措置) ;第八条 :新法第二十条第一項の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、旧法の規定の例による。 (収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置) ;第九条 :新法第二十条の二第二項(写しの交付に関する部分に限る。)及び第三項並びに第三十二条の三(この法律による改正に係る部分に限る。)の規定は、適用日の前日までの間は、適用しない。 (電子情報処理組織の使用に関する経過措置) ;第十条 :新法第十九条の十五及び第三十二条の二の規定は、平成二十一年十二月三十一日までの間は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) ;第十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第四条、第五条及び第六条第二項の規定により旧法の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第十二条 :附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) ;第十八条 :新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 ---- {{PD-JapanGov}} mor9z2iq2km4ol007wbviabicvh76rr 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 0 13949 246187 193510 2026-09-28T06:48:11Z HTDFPC 45275 246187 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | wikipedia = {{PAGENAME}} | year=2003 |notes = <[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成15年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]] {{実効性喪失法令掲載}} ;本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 *平成十五年五月一日法律第三十五号 }} ==本則== <span id="1">(趣旨)</span> ;第一条 :この法律は、本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)の危機的な財務状況にかんがみ、公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による公団の債務の承継に関する特別措置について定めるものとする。 <span id="2">(一般会計による債務の承継)</span> ;第二条 #政府は、この法律の施行の時において、その時における次に掲げる公団の債務で政令で定めるものを、一般会計において承継する。 #:一 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利息のうち、施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務 #:二 本州四国連絡橋債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。) #前項の政令で定める債務は、公団が、当該債務の負担の軽減により、その余の債務を着実に減少させることができるように定めるものとする。 <span id="3">(国債に関する法律の適用等)</span> ;第三条 #前条の規定により政府が承継する債務に係る本州四国連絡橋債券については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号。第二条第二項を除く。)、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用し、本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十八条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、適用しない。 #前項に規定する本州四国連絡橋債券であって前条の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。 #日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。 #前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。 #第一項に規定する本州四国連絡橋債券については、前条の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。 == 附則 == :この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/haishi/H15HO035.html 総務省法令データ提供システム 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律] ---- __FORCETOC__ {{DEFAULTSORT:ほんしゆうしこくれんらくきようこうたんのさいむのふたんのけいけんをはかるためにへいせい15ねんとにおいてきんきゆうにこうすへきとくへつそちにかんするほうりつ}} [[Category:平成15年の法律]] {{PD-JapanGov}} idnckge4razhibjtpn0dc12kyvnoog0 富裕税法 0 14885 246177 112380 2026-09-28T03:23:03Z HTDFPC 45275 246177 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year=1950 |notes = '''富裕税法'''(ふゆうぜいほう) * 昭和二十五年法律第百七十四号 }} <div style="width:47em;"> === 公布文 === :富裕税法をここに公布する。 {{御名御璽}} ::昭和二十五年五月十一日 <div align="right">内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田  茂]]</div> === 本則 === ==== 第一章 総則 ==== :(納税義務者) '''第一條''' 左に掲げる者は、この法律により、富裕税を納める義務がある。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 課税時期(毎年十二月三十一日午後十二時をいう。以下同じ)においてこの法律の施行地に住所を有し、又は一年以上居所を有する個人</li> <li> 前号の規定に該当しない個人で課税時期においてこの法律の施行地にある財産を有するもの</li> </ol> :(課税財産の範囲) '''第二條''' 前條第一号の規定に該当する者については、その有する財産の全部に対し、富裕税を課する。 2 前條第二号の規定に該当する者については、その者の有するこの法律の施行地にある財産に対し、富裕税を課する。 :(財産の所在) '''第三條''' 左の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 動産若しくは不動産又は不動産上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、 船舶については、船籍の所在</li> <li> 鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在</li> <li> 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画</li> <li> 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金積金又は寄託金の受入をした営業所又は事業所の所在</li> <li> 合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)に関する権利については、その信託の引受をした営業所の所在</li> <li> 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在</li> <li> 前各号に掲げる財産を除く外、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在</li> </ol> 2 前項各号に掲げる財産以外の所在については、権利者の住所(この法律の施行地に住所を有せず、一年以上居所を有する者については、当該居所)の所在による。 :(信託財産及び信託に関する権利) '''第四條''' 課税時期において現に存する信託については、その時における受益者が信託財産(合同運用信託にあっては、信託に関する権利)を有するものとみなして、この法律を適用する。 2 前項の場合において、課税時期までに、元本若しくは収益の受益者がその元本若しくは収益を全然受けていないとき又は受益者が特定していないとき若しくはまだ存在しないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。 3 前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者が、それぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて、信託財産又は信託に関する権利を有するものとみなす。 :(定期金給付契約及び生命保険契約に関する権利) '''第五條''' 課税時期において現に存する郵便年金契約その他の定期金給付契約でその時までにまだ定期金給 付事由が発生していないもの又は課税時期において現に存する生命保険契約(一定期間内に保険事故が 発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支拂がない生命保険契約を除く。以下同 じ。)でその時までにまだ保険事故が発生していないものについては、その掛け金又は保険料の全部又は 一部を負担している者がその掛け金又は保険料を負担している割合に応じて、その契約に関する権利を有 するものとみなして、この法律を適用する。 2 前項に規定する定期金給付契約又は生命保険契約で左の各号の一に該当するものについては、同項の 規定にかかわらず、当該各号に規定する被雇用者がその契約に関する権利の全部を有するものとみなし て、この法律を適用する。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 雇用者が契約者となり、被雇用者を年金受取人及び返還金受取人又は被保険者及び保険金受取人と しているもの</li> <li> 雇用者が契約者となり、被雇用者を年金受取人又は被保険者とし、その親族を返還金受取人又は保 険金受取人としているもの</li> <li> 雇用者が契約者となり、被雇用者を年金受取人又は被保険者とし、被雇用者が退職するときは当該 契約者の権利義務を無償で被雇用者が承継する旨を約しているもの</li> </ol> :(同居親族) '''第六條''' この法律において同居親族とは、課税時期において生計を一にする親族で左に掲げる関係にあ るものをいう。但し、その関係にあるものが第一條第一号の規定に該当するものでない場合には、その者を 除く。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 夫婦</li> <li> 親と未成年の子(その子に配偶者又は子のない場合に限る。)</li> <li> 祖父母と未成年の孫(その孫に配偶者又は子のない場合であって、その孫に親のない場合又はその 孫と親が生計を一にしていない場合に限る。)</li> </ol> 2 前項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫が養子である場合には、当該各号中親とあ るのは、養親とする。 3 第一項第二号及び第三号の場合において、その子又はその孫とその父又は母の配偶者又は配偶者であ った者との間に親子の関係がない場合又はなかった場合においても、その子又はその孫とこれらの者と の間に親子の関係があり、又はあったものとみなす。 4 前二項に規定するものの外、同居親族の範囲の決定に関し必要な事項は、政令で定める。 ==== 第二章 課税価格及び税率 ==== :(課税価格) '''第七條''' 第一條第一号の規定に該当する者については、課税持期において有する財産の価値から、課税時 期において現に有する債務(公租公課を含む。以下同じ。)の金額を控除した金額を課税価格とする。 2 第一條第一号の規定に該当する者で日本国籍を有しないものについては、前項の規定にかかわら ず、課税持期において有するこの法律の施行地にある財産の価額から、課税時期において現に存する債 務で左に掲げるものの金額を控除した金額を課税価格とする。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> この法律の施行地において納付すべき公租公課</li> <li> 課税時期においてこの法律の施行地にある財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵 当権で担保される債務</li> <li> 前二号に掲げる債務を除く外、課税時期においてこの法律の施行地にある財産の取得、維持又は管 理のために生じた債務</li> <li> 前三号に掲げる債務を除く外、その者が課税時期においてこの法律の施行地に営業所又は事業所を 有している場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務</li> <li> 前四号に掲げる債務を除く外、課税時期においてこの法律の施行地に住所又は居所を有する個人に 対する債務及び課税時期においてこの法律の施行地に営業所又は事業所を有する法人に対する債務で 当該営業所又は事業所との間に生じたもの</li> </ol> 3 同居親族については、前二項の規定により課税価額を計算する場合において、同居親族のうち、その 債務の金額がその財産の価額を超過する者があるときは、前二項の規定にかかわらず、政令の定めると ころにより、その超過額を他の一人又は数人の同居親族の価額価格から控除し、その控除後の金額を、 それぞれその同居親族の課税価額とする。 4 第一條第二号の規定に該当する者については、課税持期において有するこの法律の施行地にある財産 の価額から、課税時期において現に存する債務で左に掲げるものの金額を控除した金額を課税価額とする。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 課税時期においてこの法律の施行地にある財産に係る公租公課</li> <li> 第二項第二号から第四号までに掲げる債務</li> </ol> :(控除すべき債務) '''第八條''' 前條の規定により課税価格を計算する場合において、その金額を控除すべき債務は、確実と認め られるものに限る。 2 前條の規定により課税価格を計算する場合において、その金額を控除すべき公租公課の金額は、課税 時期において債務の確定しているものの金額の外、当該課税時期を含む年における所得(所得額計算 の際当該所得に加算される前年以前の所得を含む。)、相続、●●その他の行為及び附加価値につき所得税 法(昭和二十二年法律第二十七号)、相続税法(昭和二十五年法律第 号)、資産再評価法(昭和二十五年法律第 号)、 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)、骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)、 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)、物品税法(昭和十五年法律第四十号)、揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号) 又は地方税法(昭和二十五年法律第 号)の規定により課せられるべき税額で政令で定 めるものを含むものとする。 :(非課税財産) '''第九條''' 左に掲げる財産の価額は、第七條の規定による課税価格の計算上、財産の価額に算入しない。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li>皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七條の規定により皇位とともに皇嗣が受ける物</li> <li>国又は地方公共団体若しくは政令で定めるその他の公共団体において公用又は公共の用に供する土 地。家屋及び物件</li> <li>墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの</li> <li>国宝保存法(昭和四年法律十七号)又は史跡名勝天然記念物保存法(大正八年法律四十四号)の規 定により国宝又は史跡、名勝若しくは天然記念物として指定されたもの及び重要美術品等の保存に関 する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品として認定されたもの</li> <li>もっぱら学術の研究の用に供する書籍、標本及び機械器具</li> <li>生活に通常必要な家具、什器、衣服その他の動産で大蔵省令で定めるもの</li> </ol> 2 前項第二号、第四号又は第五号に掲げる財産が、その所有者において当該財産から所得その他の経済 的利益を得ているものである場合(その利益が著しく少くて大蔵省令で定める基準以下のものである場 合を除く。)においては、当該財産の価額は、同項の規定にかかわらず第七條の規定による課税価格の 計算上、財産の価額に算入する。 3 第一項第四号に掲げる財産(前項の規定の適用を受ける財産を除く。)については、同一人の有するこ れらの財産の価額の合計額(同居親族については、その有するこれらの財産の価額の合計額)が百万円を こえる場合においては、その百万円をこえる部分の価額は、第一項の規定にかかわらず、第七條の規定 による課税価格の計算上、財産の価額に算入する。 4 第一項各号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額(第二項の規定の適用を受 ける財産に係るこれらの債務の金額及び前項の規定の適用を受ける財産に係るこれら債務の金額のう ち同項の規定により課税価格の計算上財産の価額に算入する部分の価額に対応する部分の金額を除く。) は、第七條の規定による課税価格の計算上、債務の金額に算入しない。 :(免税点) '''第十條''' 富裕税は課税価格が五百万円以下であるときは、これを課さない。 2 同居親族については、その課税価格を合算し、その総額について、前項の規定を適用する。 :(税率) '''第十一條''' 富裕税は、課税価格を左の各級に区分し、逓次に各税率を適用して、これを課する。 {| style="margin-left:2em;" |五百万円をこえる金額||  千分の五 |- |千万円をこえる金額||  千分の十 |- |二千万円をこえる金額||  千分の二十 |- |五千万円をこえる金額||  千分の三十 |} 2 同居親族については、その課税価格を合算し、その総額について前項の規定を適用して算出した金額 を、各々の課税価格に按分して各々の税額を定める。 ==== 第三章 財産の評価 ==== :(評価の原則) '''第十二條''' この章で特別の定のあるものを除く外、課税時期における財産の価額は、その時における時価 により、課税時期における財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 :(地上権及び永小作権の評価) '''第十三條''' 地上権(借地法(大正十年法律第四十九号)に規定する借地権に該当するものを除く。以下同じ。) 及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となっている土地の課税時期におけるこれらの 権利が設定されていない場合の時価に、左に掲げる割合を乗じて算出した金額による。 {| style="margin-left:2em;" |残存期間が十年以下のもの   百分の五 |- |残存期間が十年をこえ十五年以下のもの|| 百分の十 |- |残存期間が十五年をこえ二十年以下のもの|| 百分の二十 |- |残存期間が二十年をこえ二十五年以下のもの|| 百分の三十 |- |残存期間が二十五年をこえ三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定のないもの|| 百分の四十 |- |残存期間が三十年をこえ三十五年以下のもの|| 百分の五十 |- |残存期間が三十五年をこえ四十年以下のもの|| 百分の六十 |- |残存期間が四十年をこえ四十五年以下のもの|| 百分の七十 |- |残存期間が四十五年をこえ五十年以下のもの|| 百分の八十 |- |残存期間が五十年をこえるもの|| 百分の九十 |} :(有価証券の評価) '''第十四條''' 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二條第一項及び第二項に規定する有価 証券をいう。)の価額は、証券取引所に上場されているものについては、同法第百二十二條第二項の規定 により公表されたその年十二月中の毎日の最終価格の平均額による。 :(定期金に関する権利の評価) '''第十五條''' 課税時期において現に存する郵便年金契約その他の定期金給付契約でその時までに定期金給付 事由が発生しているものに関する権利の価額は、左に掲げる金額による。 <ol style="list-style-type:cjk-ideographic"> <li> 有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、左に 掲げる割合を乗じて算出した金額。但し、一年間に受けるべき金額の十五倍をこえることができない。</li> {| style="margin-left:2em;" |残存期間が五年以下のもの || 百分の七十 |- |残存期間が五年をこえ十年以下のもの || 百分の六十 |- |残存期間が十年をこえ十五年以下のもの || 百分の五十 |- |残存期間が十五年をこえ二十五年以下のもの || 百分の四十 |- |残存期間が二十五年をこえ三十五年以下のもの || 百分の三十 |- |残存期間が三十五年をこえるもの || 百分の二十 |} <li> 無期定期金については、その一年間に受けるべき金額の十五倍に相当する金額</li> <li> 終身定期金については、その目的とされた者の課税時期における年令に応じ、一年間に受けるべき 金額に、左に掲げる倍数を乗じて算出した金額</li> {| style="margin-left:2em;" |二十五歳以下の者 || 十一倍 |- |二十五歳をこえ四十歳以下の者 || 八倍 |- |四十歳をこえ五十歳以下の者 || 六倍 |- |五十歳をこえ六十歳以下の者 || 四倍 |- |六十歳をこえ七十歳以下の者 || 二倍 |- |七十歳をこえる者 || 一倍 |} </ol> 2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目 的とされた者が課税時期後第十八條第一項から第三項までに規定する申告書の提出期限(同條第七項の 規定の適用がある場合には、同項の規定により延長された期限)までに死亡し、その死亡に因りその給 付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第三号の規定にかかわ らず、その権利者が課税時期後給付を受けた又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が 当該権利者の死亡に因り給付を受けるときは、その給付を受けた又は受けるべき金額を含む。)による。 3 第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、且つ、その目的と された者の生存中、定期金を給付する契約に基くものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金とし て算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額によ る。 4 第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、且 つ、一定期間内にその者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し当該期間中継 続して定期金を給付する契約に基くものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金 額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。 5 前各項の規定は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に関する権利その他定期金に 関する権利で契約に基くもの以外のものの価額の評価について準用する。 '''第十六條''' 課税時期において現に存する郵便年金契約その他の定期金給付契約でその時までに定期金給付 事由が発生していないものに関する権利の価額は、その掛金の拂込開始の時から課税時期までの経過期 間に応じ、課税時期までに拂い込まれた掛金の合計金額に、左に掲げる割合を乗じて算出した金額による。 {| style="margin-left:2em;" |経過期間が五年以下のもの || 百分の九十 |- |経過期間が五年をこえ十年以下のもの || 百分の百 |- |経過期間が十年をこえ十五年以下のもの || 百分の百 |- |経過期間が十五年をこえるもの || 百分の百二十 |} :(生命保険契約に関する権利の評価) '''第十七條''' 課税時期において現に存する生命保険契約でその時までに保険事故の発生していないものに関 する権利の価額は、課税時期までに拂い込まれた保険料の合計金額(課税時期までに保険料の拂込期日 の到来していない部分を除く。)に百分の七十の割合を乗じて算出した金額から、保険金額に百分の二の 割合を乗じて算出した金額を控除した金額による。但し、保険料の全額が一時に拂い込まれた生命保険 契約に関する権利の価額は、拂込保険料の全額に相当する金額による。 ==== 第四章 申告及び納付 ==== :(申告) '''第十八條''' 第十八條 第一條の規定に該当する者は、課税価格が五百万円をこえる場合(同居親族については、その 課税値格を合算した金額が五百万円をこえる場合)においては、翌年二月一日から同月末日までに、課 税価格、富裕税額その他政令で定める事項を記載した申告書を、納税地の所轄税務署長に提出しなけれ ばならない。 2 課税時期を含む年において相続に因り財産又は債務を承継した者が、当該財産の価額又は債務の金額 をその課税価格計算の基礎に算入しないで前項の規定に該当する者である場合において、その年十一月 一日から同項の申告書の提出期限までに当該相続の開始があったことを知り、且つ、当該財産の価額又は 債務の金額をその課税価格計算の基礎に算入した場合においてなお同項の規定に該当する者であるとき は、その者(その者に同居親族があるときは、その同居親族を含む。)は、当該相続の開始があったこと を知った日の翌日から四月以内に、同項の規定により政令で定める事項を記載した申告書を、納税地の 所轄税務署長に提出しなければならない。 3 課税時期を含む年において相続に因り財産又は債務を承継した者が、当該財産の価額又は債務の金額 をその課税価格計算の基礎に算入することに因り第一項の規定に該当する者となった場合において、そ の年十一月一日以後当該相続の開始があったことを知ったときは、その者(その者に同居親族があると きは、その同居親族を含む。)は、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から四月以内に、第一 項の規定により政令で定める事項に記載した申告書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならな い。 4 第一項の規定に該当する者が課税時期後申告書の提出前に死亡した場合においては、その相続人は、 その相続の開始があったことを知った日の翌日から四月以内に、被相続人に係る富裕税について申告書 を被相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合における申告書の記載事項、 相続人が二人以上ある場合の申告の要領その他必要な事項については、政令で定める。 5 同居親族のうち第一項の規定に該当する者が二人以上ある場合においては、前四項の規定による申告 書に第一項又は前項の規定により政令で定める事項を各別に区分して記載し、これを連署で提出しなけ ればならない。但し、他の同居親族の氏名を附記して、各別に提出することを妨げない。 6 前項の規定の適用については、第四項に規定する相続人相互及び当該相続人とその被相続人の同居親 族との関係については、これを互に他の同居親族とみなす。 7 通信、交通その他やむを得ない事由に因り、第一項から第四項までに規定する申告書の提出期限内に 当該各項の規定による申告書を提出することができない者については、政令の定めるところにより、国 税庁長官又は税務署長は、その期限を延長することができる。 8 第二項から第四項までの規定は、当該各項に規定する申告書の提出期限前に第ニ十四條の規定による 決定の通知があった場合には、適用しない。 9 第一項の規定に該当する者又は第四項に規定する相続人は、第一項から第四項までに規定する申告書 の提出期限(第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により延長された期限。以下「申告書の 提出期限」という。)後においても、第ニ十四條の規定による決定の通知があるまでは、第一項又は第四項 の規定により政令で定める事項を記載した申告書を、納税地又は被相続人の納税地の所轄税務署長に提 出することができる。第五項及び第六項の規定は、この場合における申告書の提出について準用する。 10 第一項から第四項までの規定による申告書を「期限内申告書」といい、前項の規定による申告書を「期 限後申告書」という。 :(修正申告) '''第十九條''' 期限内申告書又は期限後申告書を提出した者は、当該申告に係る課税価格又は富裕税額に不足 額があるときは、第二十四條の規定による更正の通知があるまでは、当該申告に係る課税価格又は富裕 税額について修正すべき事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、先に申告書を提出した税務 署長に提出することができる。 2 第二十三條の規定による更正又は決定を受けた者は、当該更正又は決定に係る課税価格又は富裕税額 に不足額があるときは、当該更正又は決定に係る課税価格又は富裕税額について修正すべき事項その他 政令で定める事項を記載した申告書を、当該更正又は決定した税務署長に提出することができる。 3 第二項の規定による申告書(この申告書を「修正申告書」という。)を提出することができる者が死亡し た場合においては、その者の相続人は、その被相続人に係る富裕税について、修正申告書を提出するこ とができる。 :(更正の請求) '''第二十條''' 期限内申告書又は当該申告書に係る修正申告書を提出した者は、当該申告に係る課税価格若し くは富裕税額又は当該修正申告に因り増加した課税価格若しくは富裕税額が過大であることを知ったと きは、当該申告書の提出期限又は当該修正申告書を提出した日から一月以内に限り、当該申告書又は修 正申告書を提出した税務署長に対し、その課税価格又は富裕税額につき第二十三條第一項の規定による 更正をすべき旨の請求をすることができる。 2 期限内申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後、当該申告書に係る課税時期を含む年におい て相続の開始があったことを知り、且つ、当該相続に因り承継した財産の価額又は債務の金額をその課 税価格計算の基礎に算入することに因り当該申告に係る課税価格又は富裕税額(当該申告書を提出した 後修正申告書を提出した場合又は第二十三條第一項若しくは第四項の規定による更正があった場合に は、当該修正申告書を提出した場合又は更正に係る課税価格又は富裕税額)が過大となったときは、当該相続の開始があっ たことを知った日の翌日から四月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長に対し、その課税価格又は 富裕税額につき第二十三條第一項又は第四項の規定による更正をすべき旨の請求をすることができる。 3 第二項の規定による更正の請求をしようとする者は、当該更正の目的となる課税価格又は富裕税額、そ の請求をしようとする更正後の課税価格又は富裕税額、当該更正の請求をする理由その他政令で定める事 項を記載した書類を、税務署長に提出しなければならない。 4 税務署長は、第一項又は第二項の規定による更正の請求があった場合においては、当該請求に係る課 税価格又は富裕税額の更正をすべきか否かを調査し、その調査に基き、これを更正し、又はその請求の 理由がない旨を当該請求をした者に通知する。 5 この法律の施行地に住所及び居所を有しない者が第三十九條に規定する納税管理人の申告をしていな いときは、前項の通知に代え、官報に掲載して公告をすることができる。この場合においては、公告の 初日から七日を経過した日において同項の通知があったものとみなす。 6 第一項又は第二項の規定による更正の請求があった場合においても、税務署長は、税金の徴収を猶予 しない。但し、税務署長において相当の事由があると認めたときは、税金の全部又は一部の徴収を猶予 することができる。 7 第十八條第四項前段及び第七項の規定は、第一項又は第二項の規定による更正の請求について準用す る。 :(納付) '''第二十一條''' 期限内申告書を提出した者は、当該申告書に記載した富裕税額に相当する富裕税を、申告書 の提出期限までに、国に納付しなければならない。 2 期限後申告書を提出した者は、当該申告書に記載した富裕税額に相当する富裕税を、当該申告書を提 出した日に、国に納付しなければならない。 3 修正申告書を提出した者は、当該修正申告書に因り増加した富裕税額に相当する富裕税を、当該修正申 告書を提出した日に、国に納付しなければならない。 4 第十八條第四項の規定に該当する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該相続人が同項又 は同條第九項の規定による申告書に記載し、第一項又は第二項の規定により納付すべき富裕税額は相 続に因り各相続人が受ける利益の価額に按分して計算した額とする。 5 第一項から第三項までの規定により富裕税を納付すべき者が第一項に規定する納期限までに、又は第 二項若しくは第三項に規定する納付の期日に富裕税を完納しなかったときは、税務署長は。国税徴収法 (明治三十年法律第二十一号)第九條の規定により、これを督促する。 6 第一項から第三項までの規定による富裕税の納付の手順については、政令で定める。 :(連帯納付の義務) '''第二十二條''' 同居親族は、互に他の同居親族の納付すべき富裕税について、連帯納付の責に任ずる。第十 八條第六項の規定は、この場合について準用する。 2 富裕税の課税価格計算の基礎となった財産につき、贈與、遺贈又は寄附行為に因る移転があった場合 においては、当該贈與若しくは遺贈を受けた者又は当該寄附行為に因り設立された法人は、その受けた 利益の価額の限度において、当該行為のあった日を含む年の前年分の富裕税について、連帯納付の責に 任ずる。 ==== 第五章 更正及び決定 ==== :(更正及び決定) ;第二十三條 :(通知) ;第二十四條 :(追徴税額の徴収) ;第二十五條 ==== 第六章 再調査、審査及び訴訟 ==== :(再調査) ;第二十六條 :(審査) ;第二十七條 :(訴願法の不適用) ;第二十八條 :(訴訟) ;第二十九條 :(証拠申出の順序) ;第三十條 ==== 第七章 雑則 ==== :(申告書の公示) ;第三十一條 :(第三者通報) ;第三十二條 :(利子減額) ;第三十三條 :(過小申告加算税額及び無申加算税額告) ;第三十四條 :(重加算税額) ;第三十五條 :(調書の提出) ;第三十六條 :(当該職員の質問検査権) ;第三十七條 :(納税地) ;第三十八條 :(納税管理人) ;第三十九條 :(同族会社の行為又は計算の否認) ;第四十條 :(附加税の禁止) ;第四十一條 ==== 第八章 罰則 ==== === 附則 === :1この法律は、公布の日から施行する。 :2この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に施行する。 </div> === 外部リンク === *[http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000104775 御署名原本](国立公文書館) {{スタブ}} {{デフォルトソート:ふゆうせいほう}} [[Category:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} s7qm51reonqan562omw8ams4t9tb2rj 道路取締令 0 15970 246175 225083 2026-09-28T03:05:15Z HTDFPC 45275 246175 wikitext text/x-wiki {{Header |title=道路取締令(公布時) |next=[[道路取締令中改正/道路取締令|道路取締令(第1次改正)]] |year=1920 |notes= * 大正9年内務省令第45号 * 件名:道路取締令 * 公布:大正9年12月16日 * 施行:大正10年1月1日 * 改正 ** [[道路取締令中改正]](大正14年内務省令第23号) * 特例規定 ** 設定:[[道路取締令及自動車取締令竝ニ受益者負擔ニ關スル内務省令ノ戰時特例ニ關スル件]](昭和18年内務省令第78号) ** 廃止:昭和21年内務省令43号附則第7項 * 廃止:昭和23年1月1日([[道路交通取締法]]施行に伴う) * 註:底本中にある原文は全て縦書きである。 * 底本:大蔵省印刷局 [編]『官報』1920年12月16日,日本マイクロ写真,大正9年. {{NDLJP|2954628/1/2}} {{デフォルトソート:とうろとりしまりれい}} [[Category:大正9年の内務省令]] [[カテゴリ:道路取締令|*]] }} ◎内務省令第四十五號 [[道路法 (大正八年法律第五十八号)|道路法]]第四十九號ノ規定ニ基キ道路取締令左ノ通定ム <div style="text-indent:3em;">大正九年十二月十六日</div> <div style="text-align:right;">内務大臣  床次竹二郎</div> <div style="text-indent:4em;">道路取締令</div> <span id="a1">第一條</span> 道路ヲ通行スル者ハ左側ニ依ルヘシ <span id="a2">第二條</span> 歩道、車道等ノ區別アル道路ニ於テハ其ノ區別ニ從ヒ通行スヘシ :隊伍、神輿、葬列其ノ他ノ行列ハ車道ヲ通行スヘシ但シ兒童、幼兒ノ隊伍ハ此ノ限ニ在ラス :小兒車ハ歩道ヲ通行スヘシ <span id="a3">第三條</span> 牛車、馬車、自動車其ノ他ノ重キ車輛ハ歩道ヲ横切ルヘカラス但シ通路ニ特別ノ装置アル場合又ハ最寄警察官吏ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス :牛、馬、諸車等ハ斜ニ道路ヲ横切ルヘカラス :地方長官必要ト認ムルトキハ交通頻繁ナル道路ニ於テ特ニ指定シタル場所ノ外區域及時間ヲ限リ車道ノ横断ヲ禁止スルコトヲ得 <span id="a4">第四條</span> 牛、馬、諸車等行逢フトキハ互ニ左方ニ避譲スヘシ <span id="a5">第五條</span> 牛、馬、諸車等前方ニ在ル者ヲ追越ス場合ハ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外前者ハ左方ニ避ケ後者ハ其ノ右方ヲ通過スヘシ :前項ノ場合ニ於テハ後者ニ於テ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ :牛、馬、諸車等電車ヲ追越ス場合ハ道路ノ状況ニ依リ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外其ノ左方ヲ通過スヘシ <span id="a6">第六條</span> 進行中ノ消防車、郵便車、傷病人運搬車及隊伍、神輿、葬列ニ對シテハ避譲スヘシ <span id="a7">第七條</span> 牛、馬、諸車等ハ左ノ場合ニ於テハ音響器ヲ鳴ラシ又は掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ徐行スヘシ :一 道路ノ交叉點、曲角其ノ他屈曲ノ場所又ハ雑沓ノ場所ヲ通過スルトキ :二 第三條第三項ノ規定ニ依リ地方長官ノ特ニ指定シタル場所ヲ通過スルトキ :三 歩道ヲ横切ルトキ :四 安全地帯ノ設ケナキ停留場ニ在ル電車ノ側方ヲ通過スルトキ :牛、馬、諸車等道路交叉ノ場所ニ於テ右折セムトスルトキハ道路ヲ横切リタル後右方ニ轉向スヘシ :第一項第四號ノ場合ニ於テ乗降客輻輳スルトキハ牛、馬、諸車等ハ一時進行ヲ停止スヘシ <span id="a8">第八條</span> 牛、馬、諸車等ハ夜間燈火ヲ用井スシテ通行スヘカラス :地方長官ハ土地ノ状況ニ依リ前項ニ異リタル規定ヲ設クルコトヲ得 <span id="a9">第九條</span> 鐵道又ハ軌道ノ踏切ヲ通過セムトスルトキハ汽車、電車等ノ接近セサルコトヲ確メタル後通行スヘシ <span id="a10">第十條</span> 牛、馬、諸車等ハ安全地帯内ヲ通行スルヘカラス <span id="a11">第十一條</span> 道路ノ交叉點、曲角、隧道又ハ橋梁等ニ牛、馬、諸車等ヲ駐ムヘカラス :牛、馬、諸車等ヲ駐ムルトキハ其ノ左側端ニ於テ之ヲ爲スヘシ :前項ノ場合ニ於テハ牛馬等ノ奔逸ヲ防クニ必要ナル措置ヲ爲スヘシ但シ竝木、道路元標、里程標及道路標識等ニ之ヲ繋クヘカラス <span id="a12">第十二條</span> 荷車ノ輪帯幅ハ左ノ制限ニ從フヘシ {| border="0" |- |牛車||&nbsp;||三寸五分以上||四輪車ニ在リテハ其ノ前輪ヲ後輪ノ二分ノ一迄編小スルコトヲ得 |- |馬車||&nbsp;||三寸以上||同上 |- |大車||荷臺ノ面積十八平方尺以上ノモノ||二寸以上||&nbsp; |} :無限軌道其ノ他道路ヲ損傷セサル特別ノ装置ヲ爲セル車ニ在リテハ其ノ装置ノ幅ヲ以テ前項ノ輪帯幅ト看做ス <span id="a13">第十三條</span> 荷車ノ積載量ハ車體ノ重量ヲ合セ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス {|border="0" |- |自動車||colspan="2"|千四百貫 |- |rowspan="2"|牛車||四輪車||五百五十貫 |- |其ノ他||四百貫 |- |rowspan="2"|馬車||四輪車||五百貫 |- |其ノ他||三百五十貫 |- |大車||colspan="2"|二百貫 |} <span id="a14">第十四條</span> 荷車ノ積荷ノ容積ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス {| border="0" |- |rowspan="2"|一 高||自動車ニ在リテハ荷臺ヨリ八尺 |- |其ノ他ノ荷車ニ在リテハ六尺 |- |二 前後ノ出幅||荷臺ヨリ各二尺 |- |三 左右の出幅||荷臺ヨリ各一尺 |} :自動車ニ依ル積荷ハ之ヲ車體ノ前後左右ニ突出セシムルコトヲ得ス <span id="a15">第十五條</span> 地方長官ハ土地ノ状況、道路、橋梁又ハ車輛ノ構造若ハ装置ニ依リ第十二條第一項、第十三條及び第十四條ノ制限ニ異リタル規定ヲ設クルコトヲ得 <span id="a16">第十六條</span> 第十三條、第十四條ノ規定又ハ第十五條ニ基ク命令ニ依ル荷車ノ積載量、其ノ積荷ノ容積ノ制限ヲ超ユル物ニシテ分割スヘカラサル場合ハ出發地警察官署ノ許可ヲ受クルヘシ <span id="a17">第十七條</span> 管理者ハ道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキハ道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得 <span id="a18">第十八條</span> 地方長官ハ危險豫防上其ノ他公安上必要ト認ムルトキハ道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得 :警察官吏ハ危險豫防上其ノ他公安上必要ト認ムルトキハ一時道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得 <span id="a19">第十九條</span> 道路ヲ掘鑿シ又ハ道路ニ物ヲ置ク場合ニハ縄張、點燈其ノ他危險豫防ニ必要ナル装置ヲ爲スヘシ <span id="a20">第二十條</span> 沿道ノ土地ニ物ヲ堆積シ又ハ立テ置クトキハ倒壊、崩落ヲ防クニ必要ナル装置ヲ爲スヘシ <span id="a21">第二十一條</span> 道路又ハ沿道ノ土地ニ於テ工作物ヲ建設、撤去若ハ修繕シ又ハ其ノ他ノ作業ヲ爲ストキハ土砂、瓦石、竹木、金物等ノ道路ニ飛散又ハ墜落スルヲ防クニ必要ナル装置ヲ爲スヘシ <span id="a22">第二十二條</span> 警察官署ハ道路及沿道ノ土地ニ於ケル工作物其ノ他ノ施設及物件ニ付其ノ占有者ニ対シ危険防止其ノ他交通保全ノ爲必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 <span id="a23">第二十三條</span> 道路ニ於テ物ヲ運搬スルトキハ其ノ飛散、漏出、墜落及危險ヲ防クニ必要ナル装置ヲ爲スヘシ <span id="a24">第二十四條</span> 道路ニ於テ乗馬又ハ諸車運転ノ練習ヲ爲スヘカラス 但シ交通稀疎ニシテ危険ノ虞ナキ場所ニ於テハ此ノ限ニ在ラス <span id="a25">第二十五條</span> 交通頻繁ナル道路ニ於テ兒童、幼兒ニ遊戯ヲ爲サシメ又ハ保護者ナクシテ幼兒ヲ歩行セシムヘカラス <span id="a26">第二十六條</span> 道路ニ於テ煙火、空気銃、吹矢ノ類ヲ弄シ又ハ投石、投球等危險ノ行為ヲ爲スヘカラス <span id="a27">第二十七條</span> 第二條、第三條第一項、第二項、第四條乃至第八條第一項、第十條及第二十五條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第三條第三項ノ規定ニ基ク禁止ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス <span id="a28">第二十八條</span> 第十一條、第十三條、第十四條、第十六條、第二十三條、第二十四條及第二十六條ノ規定ニ違反シタル者、第十二條第一項ノ規定又ハ第十五條ノ規定ニ基ク命令ニ依ル輪帯幅ノ制限ニ違反シタル荷車ヲ使用シ若ハ同條ノ規定ニ基ク命令ニ依ル荷車ノ積載量、其ノ積荷ノ容積ノ制限ニ違反シタル者又ハ第十七條、第十八條ノ規定ニ基ク禁止若ハ制限ニ違反シタル者ハ拘留又ハ科料ニ処ス <span id="a29">第二十九條</span> 第十九條乃至第二十一條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第二十二條ノ規定ニ基ク処分ニ違反シタル者ハ百円以内ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス <span id="a30">第三十條</span> 前条ノ罰則ハ之ヲ法人ニ適用ス :法人ニ処罰スヘキ場合ハ其ノ代表者ヲ以テ被告人トス <span id="a31">第三十一條</span> 本令ニ規定スルモノノ外道路法第四十九條ノ規定ニ基ク命令ハ地方長官之ヲ定ム {{附則}} 本令ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ使用スル荷車ノ輪帯幅ハ大正十五年十二月三十一日迄本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ノ制限ニ依ラサルコトヲ得 {{PD-JapanGov-old}} 2ctnojmd542qt8mf29fqrcl6fcizm7e クリーニング業法 0 43140 246170 220705 2026-09-28T00:04:26Z HTDFPC 45275 246170 wikitext text/x-wiki {{header |title = {{PAGENAME}} |defaultsort = くりいにんくきようほう |year = 1950 |notes = <[[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} }} == 沿革 == (目的) ;第一条 :この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。 (定義) ;第二条 :この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。 :2 この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。 :3 この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。 :4 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。 (営業者の衛生措置等) ;第三条 :営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。 :2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。 :3 営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。 ::一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと ::二 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと ::三 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること ::四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること ::五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 ::六 その他都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置 (利用者に対する説明義務等) ;第三条の二 :営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。 :2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。 (クリーニング師の設置) ;第四条 :営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。 (営業者の届出) ;第五条 :クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 :2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 :3 前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 (クリーニング所の使用) ;第五条の二 :営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。 (地位の承継) ;第五条の三 :第五条第一項又は第二項の届出をした営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。 :2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (クリーニング師の免許) ;第六条 :クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。 (試験) ;第七条 :クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 ::一 衛生法規に関する知識 ::二 公衆衛生に関する知識 ::三 洗たく物の処理に関する知識及び技能 :2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。 :3 第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任) ;第七条の二 :都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 :2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 :3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 (指定の基準) ;第七条の三 :厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 ::一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 ::二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 ::三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。 :2 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 ::一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 ::二 第七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 ::三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 :::イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 :::ロ 第七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) ;第七条の四 :厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 :2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 :3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 ;第七条の五 :第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 :2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。 :3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) ;第七条の六 :指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) ;第七条の七 :指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。 :2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 :3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。 :4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 (秘密保持義務等) ;第七条の八 :指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 :2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (試験事務規程) ;第七条の九 :指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 :4 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画の認可等) ;第七条の十 :指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け) ;第七条の十一 :指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監督命令等) ;第七条の十二 :厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 :2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 (報告、検査等) ;第七条の十三 :厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :3 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 :4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (試験事務の休廃止) ;第七条の十四 :指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。 :3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :4 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (指定の取消し等) ;第七条の十五 :厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ::一 第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 ::二 第七条の六第二項(第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。 ::三 第七条の七第一項、第七条の十第一項若しくは第三項、第七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 ::四 第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 ::五 不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 :3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (試験事務の委任の解除) ;第七条の十六 :委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 :2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務の実施) ;第七条の十七 :委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 :2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。 :3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。 (手数料) ;第七条の十八 :都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (厚生労働省令への委任) ;第七条の十九 :この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (登録) ;第八条 :都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。 :2 この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (クリーニング師の研修) ;第八条の二 :クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 :2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。 (業務従事者に対する講習) ;第八条の三 :営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 (業務従事者の業務停止) ;第九条 :都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 (立入検査) ;第十条 :都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。 :2 第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 (措置命令) ;第十条の二 :都道府県知事は、営業者が第三条、第三条の二第二項又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。 (営業停止処分等) ;第十一条 :都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。 (免許取消) ;第十二条 :都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。 (聴聞等の方法の特例) ;第十三条 :前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 :2 第十一条の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (権限の行使) ;第十四条 :第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。 :2 この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。 (権限の委任) ;第十四条の二 :この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 :2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (審査請求) ;第十四条の二の二 :指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (罰則) ;第十四条の三 :第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ;第十四条の四 :第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ;第十四条の五 :次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。 ::一 第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 ::二 第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 ::三 第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。 ;第十五条 :次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 ::一 第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ::二 第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者 ::三 第九条の規定による業務停止の処分に違反した者 ::四 第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者 ;第十六条 :第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。 ;第十七条 :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 == 附 則 == :この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。 === 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 === :1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 :2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 === 附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄 === :1 この法律は、公布の日から施行する。 :3 この法律の施行前に改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたドライクリーニング師の免許、試験又は登録は、新法の規定によりなされたクリーニング師の免許、試験又は登録とみなす。 :4 この法律の施行前に旧法第十一条の規定に基いてなされた処分は、新法第十一条の規定に基いてなされた処分とみなす。 :5 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わつた者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、クリーニング業法第七条第三項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。 :6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和三五年一月四日法律第一号) 抄 === :1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。 === 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 === :1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 :2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 :3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 :4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 :5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 :6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 :8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 :9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一一九号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過規定) :2 この法律の施行前にこの法律による改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出がなされ、この法律の施行の際現に開設されているクリーニング所は、この法律による改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 :4 この法律の施行の際、新法第二条の規定により新たに営業者に該当することとなる者が現に開設している洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三条、第四条及び第五条の二の規定は、適用しない。ただし、営業者は、新法第三条の規定の趣旨にそうように努めなければならない。 :5 前項に規定する者に対する同項に規定する施設についての新法第五条第一項の規定の適用については、同条同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九号)の施行の日から三箇月以内に」と読み替えるものとする。 :6 前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定による届出をしたときは、当該届出に係るクリーニング所は、附則第四項の期間経過後においては、新法第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 :7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 === 附 則 (昭和五一年六月二日法律第四八号) === :この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 === 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、公布の日から施行する。 === 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 ::一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置) ;第三条 :第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第十六条 :この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日 (罰則に関する経過措置) ;第十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七三号) === :この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) ;第十五条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) ;第十三条 :この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十五条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 === 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一・二 略 ::三 第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日 (政令への委任) ;第十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) ;第七十四条 :施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (国等の事務) ;第百五十九条 :この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) ;第百六十条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 :2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) ;第百六十一条 :施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 :2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) ;第百六十二条 :施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第百六十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第百六十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) ;第二百五十条 :新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ;第二百五十一条 :政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 === 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 === (施行期日) ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) ; 第三条 : 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 :: '''一 - 二十五''' (略) ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 === 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 === 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日 ::二 略 ::三 第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) ;第十一条 :附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成一六年四月一六日法律第三三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) ;第二条 :この法律の施行の際現にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業法第五条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)の施行の日から三月以内に」とする。 === 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 === :この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 === 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 === 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 === 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置) ;第二十三条 :第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第八十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第八十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 === 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) ;第五条 :行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) ;第六条 :この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 :2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 :3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第九条 :この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十条 :附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 [[カテゴリ:昭和35年の法律]] {{PD-JapanGov}} mgu2lvj8ojul0411t0p8ymn7xbdcffw 246171 246170 2026-09-28T00:04:40Z HTDFPC 45275 246171 wikitext text/x-wiki {{header |title = 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伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。 ::六 その他都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置 (利用者に対する説明義務等) ;第三条の二 :営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。 :2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。 (クリーニング師の設置) ;第四条 :営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。 (営業者の届出) ;第五条 :クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 :2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 :3 前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 (クリーニング所の使用) ;第五条の二 :営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。 (地位の承継) ;第五条の三 :第五条第一項又は第二項の届出をした営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。 :2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (クリーニング師の免許) ;第六条 :クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。 (試験) ;第七条 :クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 ::一 衛生法規に関する知識 ::二 公衆衛生に関する知識 ::三 洗たく物の処理に関する知識及び技能 :2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。 :3 第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任) ;第七条の二 :都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 :2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 :3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 (指定の基準) ;第七条の三 :厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 ::一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 ::二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 ::三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。 :2 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 ::一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 ::二 第七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 ::三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 :::イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 :::ロ 第七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) ;第七条の四 :厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 :2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 :3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 ;第七条の五 :第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 :2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。 :3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) ;第七条の六 :指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) ;第七条の七 :指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。 :2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 :3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。 :4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 (秘密保持義務等) ;第七条の八 :指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 :2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (試験事務規程) ;第七条の九 :指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 :4 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画の認可等) ;第七条の十 :指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け) ;第七条の十一 :指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (監督命令等) ;第七条の十二 :厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 :2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 (報告、検査等) ;第七条の十三 :厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 :3 前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 :4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (試験事務の休廃止) ;第七条の十四 :指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。 :3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 :4 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (指定の取消し等) ;第七条の十五 :厚生労働大臣は、指定試験機関が第七条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 :2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ::一 第七条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 ::二 第七条の六第二項(第七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第七条の九第四項又は第七条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。 ::三 第七条の七第一項、第七条の十第一項若しくは第三項、第七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 ::四 第七条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 ::五 不正な手段により第七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。 :3 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (試験事務の委任の解除) ;第七条の十六 :委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 :2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務の実施) ;第七条の十七 :委任都道府県知事は、指定試験機関が第七条の十四第一項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十五第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 :2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。 :3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。 (手数料) ;第七条の十八 :都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (厚生労働省令への委任) ;第七条の十九 :この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (登録) ;第八条 :都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。 :2 この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (クリーニング師の研修) ;第八条の二 :クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 :2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。 (業務従事者に対する講習) ;第八条の三 :営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 (業務従事者の業務停止) ;第九条 :都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 (立入検査) ;第十条 :都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。 :2 第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 (措置命令) ;第十条の二 :都道府県知事は、営業者が第三条、第三条の二第二項又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。 (営業停止処分等) ;第十一条 :都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。 (免許取消) ;第十二条 :都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。 (聴聞等の方法の特例) ;第十三条 :前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 :2 第十一条の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (権限の行使) ;第十四条 :第五条、第五条の二、第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。 :2 この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。 (権限の委任) ;第十四条の二 :この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 :2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (審査請求) ;第十四条の二の二 :指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (罰則) ;第十四条の三 :第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ;第十四条の四 :第七条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ;第十四条の五 :次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。 ::一 第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 ::二 第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 ::三 第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。 ;第十五条 :次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 ::一 第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ::二 第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者 ::三 第九条の規定による業務停止の処分に違反した者 ::四 第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者 ;第十六条 :第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。 ;第十七条 :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 == 附 則 == :この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和二十七年六月三十日までは適用しない。 === 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 === :1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 :2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 === 附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号) 抄 === :1 この法律は、公布の日から施行する。 :3 この法律の施行前に改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたドライクリーニング師の免許、試験又は登録は、新法の規定によりなされたクリーニング師の免許、試験又は登録とみなす。 :4 この法律の施行前に旧法第十一条の規定に基いてなされた処分は、新法第十一条の規定に基いてなされた処分とみなす。 :5 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わつた者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、クリーニング業法第七条第三項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。 :6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和三五年一月四日法律第一号) 抄 === :1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。 === 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 === :1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 :2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 :3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 :4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 :5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 :6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 :8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 :9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一一九号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過規定) :2 この法律の施行前にこの法律による改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出がなされ、この法律の施行の際現に開設されているクリーニング所は、この法律による改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 :4 この法律の施行の際、新法第二条の規定により新たに営業者に該当することとなる者が現に開設している洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三条、第四条及び第五条の二の規定は、適用しない。ただし、営業者は、新法第三条の規定の趣旨にそうように努めなければならない。 :5 前項に規定する者に対する同項に規定する施設についての新法第五条第一項の規定の適用については、同条同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九号)の施行の日から三箇月以内に」と読み替えるものとする。 :6 前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定による届出をしたときは、当該届出に係るクリーニング所は、附則第四項の期間経過後においては、新法第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。 :7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 === 附 則 (昭和五一年六月二日法律第四八号) === :この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 === 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、公布の日から施行する。 === 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 ::一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置) ;第三条 :第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第十六条 :この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日 (罰則に関する経過措置) ;第十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七三号) === :この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) ;第二条 :この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) ;第十四条 :この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) ;第十五条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) ;第十三条 :この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十五条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 === 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一・二 略 ::三 第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日 (政令への委任) ;第十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) ;第七十四条 :施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (国等の事務) ;第百五十九条 :この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) ;第百六十条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 :2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) ;第百六十一条 :施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 :2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) ;第百六十二条 :施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第百六十三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第百六十四条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) ;第二百五十条 :新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ;第二百五十一条 :政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 === 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 === (施行期日) ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) ; 第三条 : 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 :: '''一 - 二十五''' (略) ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 === 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 === 附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日 ::二 略 ::三 第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定 平成十五年一月一日 (罰則に関する経過措置) ;第十一条 :附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成一六年四月一六日法律第三三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) ;第二条 :この法律の施行の際現にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業法第五条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)の施行の日から三月以内に」とする。 === 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 === :この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 === 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 === 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 === 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 (クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置) ;第二十三条 :第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後のクリーニング業法第三条第三項第六号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第八十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第八十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 === 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第十条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第十一条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) ;第五条 :行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) ;第六条 :この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 :2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 :3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第九条 :この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十条 :附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 [[カテゴリ:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov}} 98witpfge3jggmf41hzex1mq62yewkm 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律 0 43147 246168 205965 2026-09-28T00:01:33Z HTDFPC 45275 246168 wikitext text/x-wiki {{header |title = {{PAGENAME}} |notes =  <[[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} }} == 本則 == (遺族会に対する無償貸付け) ;第一条 :政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。 (民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得) ;第二条 :政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。 :2 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。 (用途の制限) ;第三条 :遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。 (監督) ;第四条 :第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。 ::一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。 ::二 貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。 ::三 遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。 :2 財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。 :3 第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。 == 附 則 == :この法律は、公布の日から施行する。 === 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 === 附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三二号) === (施行期日) :1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) :2 この法律の施行の際現に改正前の財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第一条の規定によりされている貸付けについては、同法の規定は、この法律の施行後も、改正後の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第二条第一項の規定により同項の土地が貸し付けられる日の前日又はこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間、なおその効力を有する。 == 別表(第二条関係) == ::一 東京都千代田区九段南一丁目五番一 所在 宅地 七千八百七十一・七〇平方メートル ::二 東京都千代田区九段南一丁目五番六 所在 宅地 八百十二・〇二平方メートル ::三 東京都千代田区九段南一丁目五番九 所在 宅地 二十八・八七平方メートル ::四 東京都千代田区九段南一丁目五番十 所在 宅地 百四・七三平方メートル ::五 東京都千代田区九段南一丁目五番十一 所在 宅地 三十八・六二平方メートル {{デフォルトソート:さいたんほうしんにつほんいそくかいにたいするこくゆうさいさんのむしようかしつけにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:日本の法律]] {{PD-JapanGov}} jzfvalvt8c13n2m2wf4i5sfnbwrwr1n 精神衛生法 0 46171 246174 205198 2026-09-28T03:02:59Z HTDFPC 45275 246174 wikitext text/x-wiki {{header |year=1950 |title={{PAGENAME}} |notes=  {{デフォルトソート:せいしんえいせいほう}} [[カテゴリ:昭和25年の法律]] }} 法律第百二十三号(昭二五・五・一)   ◎精神衛生法 目次   第一章 総則(第一条―第三条)   第一条 (この法律の目的)   第二条 (国及び地方公共団体の義務)   第三条 (定義)  第二章 施設(第四条―第十二条)   第四条 (都道府県立精神病院)   第五条 (指定病院)   第六条 (国の補助)   第七条 (精神衛生相談所)   第八条 (国の補助)   第九条 (許可)   第十条 (名称の独占)   第十一条 (両罰規定)   第十二条 (省令への委任)  第三章 精神衛生審議会(第十三条―第十七条)   第十三条 (設置)   第十四条 (委員の数、任期及び任命)   第十五条―第十六条 (権限)   第十七条 (省令への委任)  第四章 精神衛生鑑定医(第十八条―第十九条)   第十八条 (精神衛生鑑定医)   第十九条 (実費弁償及び報酬)  第五章 医療及び保護(第二十条―第五十条)   第二十条―第二十二条 (保護義務者)   第二十三条 (診察及び保護の申請)   第二十四条 (警察官の通報等)   第二十五条 (検察官の通報)   第二十六条 (矯正保護施設の長の通報)   第二十七条 (精神衛生鑑定医の診察)   第二十八条 (診察の通知)   第二十九条 (知事による入院措置)   第三十条  (費用の負担及び補助)   第三十一条 (費用の徴収)   第三十二条 (訴願)   第三十三条 (保護義務者の同意による入院)   第三十四条 (仮入院)   第三十五条 (家庭裁判所の許可)   第三十六条 (届出)   第三十七条 (知事の審査)   第三十八条 (行動の制限)   第三十九条 (無断退去者に対する措置)   第四十条  (退院及び仮退院)   第四十一条 (保護義務者の引取義務等)   第四十二条 (訪問指導)   第四十三条 (保護拘束)   第四十四条 (保護拘束の期間)   第四十五条 (指導)   第四十六条 (保護拘束の変更及び廃止)   第四十七条 (行方不明者に対する措置)   第四十八条 (施設以外の収容禁止)   第四十九条 (医療及び保護の費用)   第五十条  (刑又は保護処分の執行との関係)  附則    第一章 総則  (この法律の目的) 第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、且つ、その発生の予防に努めることによつて、国民の精神的健康の保持及び向上を図ることを目的とする。  (国及び地方公共団体の義務) 第二条 国及び地方公共団体は、医療施設、教育施設その他福祉施設を充実することによつて精神障害者が社会生活に適応することができるように努力するとともに、精神衛生に関する知識の普及を図る等精神障害者の発生を予防する施策を講じなければならない。  (定義) 第三条 この法律で「精神障害者」とは、精神病者(中毒性精神病者を含む。)精神薄弱者及び精神病質者をいう。    第二章 施設  (都道府県立精神病院) 第四条 都道府県は、精神病院を設置しなければならない。但し、第五条の規定による指定病院がある場合においては、厚生大臣の承認を得て、その設置を延期することができる。 2 都道府県が精神病院を設置し、又はその施設を増築し若しくは改築しようとするときは、省令の定めるところにより、設備、構造その他設置計画の概要について厚生大臣の承認を受けなければならない。 3 この法律施行の際、現に存する都道府県の設置している精神病院については、前項の規定による承認があつたものとみなす。  (指定病院) 第五条 都道府県知事は、国及び都道府県以外の者が設置した精神病院又は精神病院以外の病院に設けられている精神病室の全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神病院に代る施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。 2 都道府県知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、省令の定めるところにより、厚生大臣の承認を受けなければならない。 3 この法律施行の際、現に精神病院法(大正八年法律第二十五号)第七条の規定により代用されている公私立精神病院については、前二項の規定による指定があつたものとみなす。  (国の補助) 第六条 国は、都道府県が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営(第三十条の規定による場合を除く。)に要する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。  (精神衛生相談所) 第七条 都道府県又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市(以下「指定市」という。)は、厚生大臣の承認を受けて精神衛生相談所を設置することができる。 2 精神衛生相談所は、精神衛生に関する相談及び指導を行い、又、精神衛生に関する知識の普及を図る施設とする。  (国の補助) 第八条 国は、都道府県又は指定市が前条の施設を設置したときは、その設置及び運営に要する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。  (許可) 第九条 国、都道府県及び指定市以外の者は、精神衛生相談所を設置しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の規定に違反した者は、二万円以下の過料に処する。  (名称の独占) 第十条 この法律による精神衛生相談所でなければ、その名称のうちに「精神衛生相談所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。 2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。  (両罰規定) 第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し各本条の過料を科する。  (省令への委任) 第十二条 この法律で定めるものの外、精神衛生相談所に関して必要な事項は、省令で定める。    第三章 精神衛生審議会  (設置) 第十三条 精神衛生に関する事項を調査審議させるため、厚生省の附属機関として精神衛生審議会を置く。  (委員の数、任期及び任命) 第十四条 精神衛生審議会の委員は十五人とし、その任期は三年とする。 2 委員は、精神衛生に関し学識経験ある者及び関係行政機関の公務員のうちから、厚生大臣が任命する。  (権限) 第十五条 精神衛生審議会は、厚生大臣の諮問に答える外、精神障害に関する原因の除去、精神障害者の診察及び治療の方法の改善、精神障害者発生の予防措置その他精神衛生に関する事項に関して関係大臣に意見を具申する。 第十六条 精神衛生審議会は、関係行政機関に対し所属職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。  (省令への委任) 第十七条 精神衛生審議会の運営に関し必要な事項は、省令で定める。    第四章 精神衛生鑑定医  (精神衛生鑑定医) 第十八条 厚生大臣は、精神障害の診断又は治療に関し少くとも三年以上の経験がある医師のうちから、その同意を得て精神衛生鑑定医を指定する。 2 精神衛生鑑定医は、都道府県知事の監督のもとに、この法律の施行に関し精神障害の有無並びに精神障害者につきその治療及び保護を行う上において入院を必要とするかどうかの判定を行う。 3 精神衛生鑑定医は、前項の職務の執行に関しては法令により公務に従事する職員とみなす。  (実費弁償及び報酬) 第十九条 都道府県知事は、精神衛生鑑定医に対し精神障害に関する診察をさせたときは、条例の定めるところにより、その診察に要した実費を弁償し、且つ、相当額の報酬を支給する。    第五章 医療及び保護  (保護義務者) 第二十条 精神障害者については、その後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護義務者となる。但し、左の各号の一に該当する者は保護義務者とならない。  一 行方の知れない者  二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族  三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人  四 破産者  五 禁治産者及び準禁治産者  六 未成年者 2 保護義務者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、左の通りとする。但し、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立によりその順位を変更することができる。  一 後見人  二 配偶者  三 親権を行う者  四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者 3 前項但書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第二十一条 前条第二項各号の保護義務者がないとき又はこれらの保護義務者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護義務者となる。 第二十二条 保護義務者は、精神障害者に治療を受けさせるとともに、精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し、且つ、精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。 2 保護義務者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。 3 保護義務者は、精神障害者に医療を受けさせるに当つては、医師の指示に従わなければならない。  (診察及び保護の申請) 第二十三条 精神障害者又はその疑のある者を知つた者は、誰でも、その者について精神衛生鑑定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。  一 申請者の住所、氏名及び生年月日  二 本人の現在場所、氏名、性別及び生年月日  三 症状の概要  四 現に本人の保護の任に当つている者があるときはその者の住所及び氏名 3 虚偽の事実を具して第一項の申請をした者は、六月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。  (警察官の通報等) 第二十四条 警察官又は警察吏員は、警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条の規定により精神障害者又はその疑のある者を保護した場合においては、直ちに、もよりの保健所長に通報しなければならない。 2 保健所長は、前項の通報を受けたときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。  (検察官の通報) 第二十五条 検察官は、被疑者又は被告人について精神障害があると認めたときは、当該事件について不起訴処分をし又は裁判(懲役、禁こ又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。)が確定した後、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。  (矯正保護施設の長の通報) 第二十六条 矯正保護施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年保護鑑別所をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正保護施設の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない。  一 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日  二 症状の概要  三 釈放、退院又は退所の年月日  四 引取人の住所及び氏名  (精神衛生鑑定医の診察) 第二十七条 都道府県知事は、前四条の規定により申請又は通報のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、精神衛生鑑定医をして診察をさせなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により診察をさせる場合には、当該吏員を立ち合わせなければならない。 3 精神衛生鑑定医及び前項の当該吏員は、前二項の職務を行うに当つて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 4 前項の規定によつてその者の居住する場所へ立ち入る場合には、精神衛生鑑定医及び当該吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを呈示しなければならない。 5 第一項の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第三項の規定による立入を拒み若しくは妨げた者は、一万円以下の罰金に処する。  (診察の通知) 第二十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 2 後見人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当つている者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。  (知事による入院措置) 第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、本人及び関係者の同意がなくても、その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。以下同じ。)又は指定病院に入院させることができる。 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、二人以上の精神衛生鑑定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各精神衛生鑑定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。 3 国又は都道府県の設置した精神病院及び指定病院の長は、病床(病院の一部について第五条の指定を受けている指定病院にあつてはその指定にかかる病床)にすでに第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合の外は、前項の精神障害者を収容しなければならない。 4 この法律施行の際、現に精神病院法第二条の規定によつて入院中の者は、第一項の規定によつて入院したものとみなす。 第三十条 前条の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、政令の定めるところにより、都道府県の負担とする。 2 国は、前項の規定により都道府県が支出する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。  (費用の徴収)               第三十一条 都道府県知事は、第二十九条の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。  (訴願) 第三十二条 第二十九条又は前条の規定により都道府県知事のした処分に不服がある者は、訴願法(明治二十三年法律第百五号)の定めるところにより、その処分を受けた日から六十日以内に厚生大臣に対し訴願をすることができる。  (保護義務者の同意による入院) 第三十三条 精神病院の長は、診察の結果精神障害者であると診断した者につき、医療及び保護のため入院の必要があると認める場合において保護義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。  (仮入院) 第三十四条 精神病院の長は、診察の結果精神障害者の疑があつてその診断に相当の時日を要すると認める者を、その後見人、配偶者、親権を行う者その他の扶養義務者の同意がある場合には、本人の同意がなくても、三週間を超えない期間、仮に精神病院へ入院させることができる。  (家庭裁判所の許可) 第三十五条 前二条の同意者が後見人である場合において前二条の同意をするには、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百五十八条第二項の規定の適用を除外するものではない。  (届出) 第三十六条 精神病院の長は、第三十三条又は第三十四条の規定による措置をとつたときは、十日以内に左の事項を入院について同意を得た者の同意書を添え、もよりの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。  一 本人の住所、氏名、性別及び生年月日  二 診察の年月日  三 病名及び症状の概要  四 同意者の住所、氏名及び続柄  五 入院又は仮入院の年月日 2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。  (知事の審査) 第三十七条 都道府県知事は、前条の届出があつた場合において調査の上必要があると認めるときは、第三十三条又は第三十四条の規定により入院又は仮入院をした者について二人以上の精神衛生鑑定医に診察をさせ各精神衛生鑑定医の診察の結果が入院を継続する必要があることに一致しない場合には、当該精神病院の長に対し、その者を退院させることを命ずることができる。 2 前項の命令に違反した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。  (行動の制限) 第三十八条 精神病院の長は、入院中又は仮入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。  (無断退去者に対する措置) 第三十九条 精神病院の長は、入院中又は仮入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に左の事項を通知してその探索を求めることができる。  一 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日  二 退去の年月日及び時刻  三 症状の概要  四 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項  五 入院年月日  六 保護義務者又はこれに準ずる者の住所及び氏名  (退院及び仮退院) 第四十条 第二十九条の規定により精神障害者を収容した精神病院の長は、その精神障害者の症状に照し入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、都道府県知事の許可を得て退院させることができる。 2 前項の病院長は、入院中の精神障害者の症状に照しその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六箇月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。  (保護義務者の引取義務等) 第四十一条 保護義務者は、前条の規定により退院又は仮退院する者を引き取り、且つ、仮退院した者の保護に当つては当該精神病院の長の指示に従わなければならない。  (訪問指導) 第四十二条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果精神障害者であると診断された者で第二十九条の規定による入院をさせられなかつたもの、及び第四十条の規定による退院者でなお精神障害が続いているものについては、必要に応じ、当該吏員又は都道府県知事が指定した医師をしてその者を訪問し精神衛生に関する適当な指導をさせなければならない。  (保護拘束) 第四十三条 自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのある精神障害者で入院を要するものがある場合において、直ちにその者を精神病院に収容することができないやむを得ない事情があるときは、精神障害者の保護義務者は、都道府県知事の許可を得て、精神病院に入院させるまでの間、精神病院以外の場所で保護拘束をすることができる。 2 前項の許可を得ようとする者は、左の事項を記載した申請書に医師の診断書を添え、もよりの保健所長を経て都道府県知事に申請しなければならない。  一 本人の住所、氏名、性別及び生年月日  二 保護拘束をした者の住所、氏名及び続柄  三 保護拘束の理由  四 保護拘束開始の年月日及び時刻  五 保護拘束の場所  六 保護拘束の方法 3 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、すみやかに、精神衛生鑑定医に診察をさせた上許可するかどうかを決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。 4 前項の規定により許可をするには、二人以上の精神衛生鑑定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院をさせなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各精神衛生鑑定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。  (保護拘束の期間) 第四十四条 保護拘束の期間は、保護拘束を始めた日から起算して二箇月を超えることができない。 2 都道府県知事は、前項の期間内に、当該精神障害者で引き続き保護拘束の必要があるものについて国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に収容する措置をとらなければならない。  (指導) 第四十五条 都道府県知事は、保護拘束を行う者に対して当該吏員又は都道府県知事が指定した医師をして保護拘束の場所、施設、方法その他必要な事項について適当な指導をさせなければならない。 2 正当な理由がなくて前項の指導に従わなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。  (保護拘束の変更及び廃止) 第四十六条 保護拘束を行う者が保護拘束の場所又は方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 保護拘束を行う者が保護拘束を廃止したときは、三日以内に廃止の年月日及び時刻をもよりの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定に違反した者は五万円以下の罰金に処し、第二項の規定に違反した者は五千円以下の過料に処する。  (行方不明者に対する措置) 第四十七条 保護拘束を受けている者が行方不明になつたときは、保護拘束を行つている者は、すみやかに、その旨をもよりの保健所長を経て都道府県知事に届け出るとともに、もよりの警察署長に届け出てその探索を求めなければならない。 2 前項の届書には左の事項を記載しなければならない。  一 本人の住所、氏名、性別及び生年月日  二 症状の概要  三 保護拘束を行つている者の住所及び氏名  四 本人を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項  五 行方不明になつた年月日及び時刻  (施設以外の収容禁止) 第四十八条 第四十三条の規定による保護拘束を行う場合の外は、精神病院又は他の法律により精神障害者を収容することのできる施設以外の場所に精神障害者を収容してはならない。 2 この法律施行の際、現に精神病者監護法(明治三十三年法律第三十八号)第九条の規定により私宅監置をしている者については、精神病院に入院させることができないやむを得ない事情があるときに限り、この法律施行後一年間従前の例によることができる。  (医療及び保護の費用) 第四十九条 保護義務者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。 2 第二十一条の規定によつて市町村長が保護義務者となる場合において、その医療及び保護に要する費用について当該精神障害者又はその扶養義務者が負担することができないときは、その保護を行つた市町村(特別区を含む。)を管轄する都道府県がその費用を負担する。  (刑又は保護処分の執行との関係) 第五十条 この章の規定は、刑又は保護処分の執行のため精神障害者又はその疑のある者を矯正保護施設に収容することを妨げるものではない。 2 第二十六条及び第二十七条の規定を除く外、この章の規定は矯正保護施設に収容中の者には適用しない。    附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 精神病者監護法(明治三十三年法律第三十八号)及び精神病院法(大正八年法律第二十五号)は廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。   第五条中第二十七号を次のように改める。   二十七 都道府県が精神病院を設置し、増築し、改築し、若しくはその設置を延期しようとする場合又は都道府県知事が精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の指定病院を指定しようとする場合にこれを承認すること。   二十七の二 都道府県又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市(以下「指定市」という。)が精神衛生相談所を設置しようとする場合にこれを承認すること。   二十七の三 国、都道府県及び指定市以外の者が精神衛生相談所を設置しようとする場合にこれを許可すること。   二十七の四 精神衛生法に基き、精神衛生鑑定医を指定すること。   第九条第一項第九号中「精神病」を「精神障害」に改める。   第二十九条第一項の表中中央優生保護審査会の項の次に 「 精神衛生審議会 厚生大臣の諮問に応じて精神衛生に関する事項を調査審議すること。 」  を加える。 4 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。   第八百五十八条第二項中「、又は私宅に監置す」を削る。 5 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。   第九条第一項甲類第十九号中「、監置」を削る。         (内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣・厚生大臣署名)  {{PD-JapanGov-old}} ojc0wnicqt9w27yqltfnos9mjlfcksm ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 0 46282 246169 236578 2026-09-28T00:02:38Z HTDFPC 45275 246169 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} |year = 2001 | notes = {{PAGENAME}} < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} [[カテゴリ:日本の法律]] }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第七条) : [[#第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等|第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等]](第八条 - 第十七条) : [[#第三章 雑則|第三章 雑則]](第十八条 - 第三十二条) : [[#第四章 罰則|第四章 罰則]](第三十三条 - 第三十六条) : [[#附則|附則]] == 第一章 総則 == (目的等) ;第一条 :この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 :2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「[[廃棄物処理法]]」という。)の定めるところによる。 (定義) ;第二条 :この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 :2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 ::一 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの ::二 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの ::三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの :3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 :4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。 ::一 ポリ塩化ビフェニル原液 ::二 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの ::三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの :5 この法律において「保管事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。 :6 この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。 (事業者の責務) ;第三条  :管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。 :2 所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。 :3 保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務) ;第四条 :ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) ;第五条 :国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 :2 都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 :3 国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、保管事業者、所有事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画) ;第六条 :政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。 :2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針 ::二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み ::三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項 ::四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 ::五 政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項 ::六 前各号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項 :3 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 :4 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。 :5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。 :6 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。 7:7第三項から前項までの規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画) ;第七条 :都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。 :2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 ::一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み ::二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項 :3 都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 == 第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等 == (保管等の届出) ;第八条 :保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 :2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 (保管等の状況の公表) ;第九条 :都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。 (期間内の処分) ;第十条 :保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 :2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 :3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 ::一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。 ::二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。 :::イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 :::ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所 :::ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日 :::ニ その他環境省令で定める事項 :4 前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (指導及び助言) ;第十一条 :都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 (改善命令) ;第十二条 :環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。 :2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 (代執行) ;第十三条 :前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 ::一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 ::二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。 ::三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 :2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。 :3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等) ;第十四条 :保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 ;第十五条 :第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。 (承継) ;第十六条 :保管事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。 :2 前項の規定により保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (譲渡し及び譲受けの制限) ;第十七条 :何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 == 第三章 雑則 == (ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等) ;第十八条 :所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 :2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。 ::一 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。 ::二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。 :::イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 :::ロ 処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所 :::ハ 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日 :::ニ その他環境省令で定める事項 :3 処分期間内(前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。 :4 所有事業者が、第二項第二号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。 ;第十九条 :第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。 ;第二十条  :[[電気事業法]](昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。 2 特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。 (事業所管大臣等に対する要請) ;第二十一条 :環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。 :2 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請) ;第二十二条 :環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。 (関係者相互の連携及び協力) ;第二十三条 :環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 (報告の徴収) ;第二十四条 :環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。 (立入検査等) ;第二十五条 :環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 :2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 :3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (政令で定める市の長による事務の処理) ;第二十六条 :この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。 :2 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。 :3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十二条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (環境大臣の事務執行) ;第二十七条 :第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。 (国の措置) ;第二十八条 :国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (事務の区分) ;第二十九条 :第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) ;第三十条 :この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 (環境省令への委任) ;第三十一条 :この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。 (経過措置) ;第三十二条 :この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 == 第四章 罰則 == ;第三十三条 :次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ::一 第十二条第一項の規定による命令に違反した者 ::二 第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者 ;第三十四条 :次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一 第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ::二 第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者 ::三 第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者 ;第三十五条 :次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ::二 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 ::三 第二十五条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 ;第三十六条 :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 == 附 則 == (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) ;第二条 :政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (経過措置) ;第三条 :この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。 (政令への委任) ;第四条 :前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 目次の改正規定(「第五条の六」を「第五条の八」に改める部分に限る。)及び第一章中第五条の六を第五条の八とし、第五条の三から第五条の五までを二条ずつ繰り下げ、第五条の二の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第十三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第五条第三号の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日 === 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) ;第二十四条 :この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 === 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日 ::二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日 (保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置) ;第二条 :前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 :2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 :3 前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。 :4 前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第五条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第六条 :附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) ;第八十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第八十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) ;第五条 :行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) ;第六条 :この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 :2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 :3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) ;第九条 :この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第十条 :附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二八年五月二日法律第三四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。 (施行前の準備) ;第二条 :政府は、この法律の施行前においても、この法律による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定めることができる。 :2 前項の規定により定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画は、この法律の施行の日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第三条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第四条 :前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) ;第五条 :政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 === 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 ==- (施行期日) :1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第五百九条の規定 公布の日 {{PD-JapanGov}} {{デフォルトソート:ほりえんかひふえにるはいきふつのてきせいなしよりのすいしんにかんするとくへつそちほう}} exy7432srz5rgydc3docnqtm95bn730 公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律 0 54486 246182 237243 2026-09-28T04:49:52Z HTDFPC 45275 246182 wikitext text/x-wiki {{header |title=公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律 |year=1950 |author= |notes= *題名:公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(こうりつだいがくにおかれたもんぶじむかんとうのみぶんじょうのそちにかんするほうりつ) *公布日:昭和25年4月1日 *法令番号:昭和25年法律第81号 *被廃止法令:[[公立学校職員等臨時設置制]](昭和23年政令第316号) *底本:御署名原本 *出典:[https://www.digital.archives.go.jp/file/679169 国立公文書館デジタルアーカイブ] }}  公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em;">昭和二十五年四月一日</div> <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田茂]] </div> 法律第八十一号 <div style="margin-left:3em;"> 公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律 </div> <span id="a1">1</span> この法律施行の際現に公立大学([[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。 <span id="a2">2</span> 前項の職員のうち休職、停職又は減給中の者がある場合においては、これらの処分は、同項の地方公共団体の長がしたものとみなす。 <span id="a3">3</span> 第一項の職員が引き続き公立学校(学校教育法第九十八条の従前の規定による公立学校を含む。以下同じ。)の事務職員又は技術職員となつた場合(その者が引き続き[[恩給法]](大正十二年法律第四十八号)第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員とみなされる者として在職し、更に引き続き公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合を含む。)においては、同条第一項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。 {{附則}} <span id="a4">1</span> この法律は、公布の日から施行する。 <span id="a5">2</span> [[公立学校職員等臨時設置制]](昭和二十三年政令第三百十六号)は、廃止する。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 吉田茂<br> 文部大臣 [[:w:高瀬荘太郎|高瀨莊太郞]] </div> {{デフォルトソート:こうりつだいがくにおかれたもんぶじむかんとうのみぶんじょうのそちにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:日本の法律]] [[カテゴリ:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} 7wxkbpay92ujeyt14h139aredyueuff 馬籍法を廃止する法律 0 54488 246181 238056 2026-09-28T04:44:44Z HTDFPC 45275 246181 wikitext text/x-wiki {{header |title=馬籍法を廃止する法律 |year=1949 |author= |notes= '''馬籍法を廃止する法律'''(ばせきほうをはいしするほうりつ) *法令番号:昭和24年法律第54号 *公布日:昭和24年5月13日 *施行日:昭和24年5月13日 *底本:御署名原本 *出典:[https://www.digital.archives.go.jp/file/132994 国立公文書館デジタルアーカイブ] }}  馬籍法を廃止する法律をここに公布する。 {{御名御璽}} <div style="margin-left:4em;">昭和二十四年五月十三日</div> <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田  茂]] </div> 法律第五十四号 <div style="margin-left:3em;"> 馬籍法を廃止する法律 </div> [[馬籍法]](大正十年法律第九十五号)は、廃止する。 {{附則}} この法律は、公布の日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 農林大臣  [[w:森幸太郎|森 幸太郎]]<br> 内閣総理大臣  吉田  茂 </div> {{デフォルトソート:はせきほうをはいしするほうりつ}} [[カテゴリ:昭和24年の法律]] {{PD-JapanGov-old}} ekkwwovji43czvkmxqi2n1t30gaouso 梅園簡易郵便局廃止 (昭和27年郵政省告示第88号) 0 56273 246178 241831 2026-09-28T03:24:59Z HTDFPC 45275 246178 wikitext text/x-wiki {{Header |title=梅園簡易郵便局廃止 |year=1952 |notes= * 昭和27年郵政省告示第88号 * 告示日:昭和27年4月2日 * 底本:{{NDLJP|2964122/1/7}} {{デフォルトソート:うめそのかんいゆうひんきよくはいし}} [[Category:昭和27年の郵政省告示]] }} ;◎郵政省告示第八十八号  [[簡易郵便局規則]](昭和二十四年郵政省令第七号)第六條の規定に基き、昭和二十七年三月二十二日限り次の簡易郵便局を廃止した。但し、その局で取り扱つた事務は下記郵便局が引きついだ。 ::昭和二十七年四月二日 {{Right|郵政大臣  [[:w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]|1em}} {| border="0" |- style="text-align:center;" |名称 |位置 |引きつぎ局 |- |梅園簡易郵便局 |埼玉県入間郡梅園村 |越生郵便局 |} {{PD-JapanGov-old}} nz9t2xjiim3ir4ym666ckx9v672o6bw 北陸地方開発促進法 0 58003 246163 246093 2026-09-27T12:47:34Z HTDFPC 45275 246163 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''北陸地方開発促進法'''(ほくりくちほうかいはつそくしんほう) * 昭和35年法律第171号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年12月27日 * 廃止:平成17年12月22日 * 廃止法令:[[総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律]](平成17年法律第89号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/684445 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :北陸地方開発促進法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十五年十二月二十七日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:池田勇人|池田 勇人]]|1em}} '''法律第百七十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 北陸地方開発促進法 </div>  <span id="a1">(この法律の趣旨)</span></br> '''第一条''' この法律は、北陸地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。  <span id="a2">(定義)</span></br> '''第二条''' この法律において「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県の区域をいう。  <span id="a3">(北陸地方開発促進計画)</span></br> '''第三条''' 内閣総理大臣は、北陸地方開発審議会の審議を経て、北陸地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。</br> 2 開発促進計画は、北陸地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。</br> 3 関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。  <span id="a4">(北陸地方開発審議会の設置)</span></br> '''第四条''' 総理府に、北陸地方開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。  <span id="a5">(審議会の所掌事務)</span></br> '''第五条''' 審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を内閣総理大臣に報告し、又は建議するものとする。 :一 開発促進計画の作成の基準となるべき事項 :二 開発促進計画に基く事業の実施の推進に関する事項 :三 前各号に掲げるもののほか、北陸地方の開発の促進に関する重要事項 2 審議会は、開発促進計画及びこれに基く事業の実施について必要があると認める場合においては、内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。  <span id="a6">(審議会の組織)</span></br> '''第六条''' 審議会は、委員三十七人以内で組織する。</br> 2 委員は、次に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。</br> :一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者  五人 :二 参議院議員のうちから参議院が指名する者  三人 :三 関係行政機関の職員            十人以内 :四 関係県の知事               三人 :五 関係市長を代表する者           一人 :六 関係町村長を代表する者          一人 :七 開発促進計画に関し学識経験のある者    五人以内 3 前項第七号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。</br> 4 第二項第七号の委員は、再任されることができる。</br> 5 審議会に、会長を置く。会長は、委員のうちから互選する。</br> 6 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。</br> 7 専門の事項を調査させるために、審議会に、専門委員を置くことができる。専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。</br> 8 委員及び専門委員は、非常勤とする。  <span id="a7">(審議会の運営等)</span></br> '''第七条''' 前条に定めるもののほか、審議会の事務をつかさどる機関並びに審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  <span id="a8">(資料の提出等の要求)</span></br> '''第八条''' 審議会は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  <span id="a9">(開発促進計画に基く事業の実施)</span></br> '''第九条''' 開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。  <span id="a10">(開発促進計画に基く事業の調整)</span></br> '''第十条''' 関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を経済企画庁長官に提出しなければならない。</br> 2 経済企画庁長官は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行うものとする。</br> 3 経済企画庁長官は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基く事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。  <span id="a11">(開発促進計画の実施に要する経費)</span></br> '''第十一条''' 政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> 1 この法律は、公布の日から施行する。  <span id="b2">(国の負担又は補助の割合についての特別措置)</span></br> 2 開発促進計画が作成された場合において、北陸地方の県に係る当該開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。  <span id="b3">(総理府設置法の一部改正)</span></br> 3 [[総理府設置法]](昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第十五条第一項の表中中国地方開発審議会の項の次に次のように加える。</br> {| class="wikitable" |北陸地方開発審議会 | 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |}  <span id="b4">(国土総合開発法の一部改正)</span></br> 4 [[国土総合開発法]](昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。</br>   第十四条第二項中「又は中国地方開発促進計画」を「、中国地方開発促進計画又は北陸地方開発促進計画」に改める。  <span id="b5">(経済企画庁設置法の一部改正)</span></br> 5 [[経済企画庁設置法]](昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第十五号の五の次に次の一号を加える。</br>   十五の六 北陸地方の開発の促進に関する基本的な政策及び計画を企画立案すること。   第四条第二十号のヲの次に次のように加える。</br>   ワ 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)   第九条に次の一号を加える。</br>   十一 北陸地方の開発の促進に関すること。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  池田 勇人</br> 大蔵大臣  [[w:水田三喜男|水田三喜男]]</br> 農林大臣  [[w:周東英雄|周東 英雄]]</br> 通商産業大臣  [[w:椎名悦三郎|椎名悦三郎]]</br> 運輸大臣  [[w:木暮武太夫 (1893年生の政治家) |木暮武太夫]]</br> 建設大臣  [[w:中村梅吉|中村 梅吉]]</br> 労働大臣  [[w:安井謙|安井  謙]]</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:ほくりくちほうかいはつそくしんほう}} [[カテゴリ:昭和35年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] su5f5yi0pp4505hvg2sax5iicpm9so7 中国地方開発促進法 0 58050 246164 2026-09-27T13:10:36Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''中国地方開発促進法'''(ちゅうごくちほうかいはつそくしんほう) * 昭和35年法律第172号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年12月27日 * 廃止:平成17年12月22日 * 廃止法令:[[総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律]](平成17年法律第…」 246164 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''中国地方開発促進法'''(ちゅうごくちほうかいはつそくしんほう) * 昭和35年法律第172号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年12月27日 * 廃止:平成17年12月22日 * 廃止法令:[[総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律]](平成17年法律第89号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/685251 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :中国地方開発促進法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十五年十二月二十七日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:池田勇人|池田 勇人]]|1em}} '''法律第百七十二号''' <div style="margin-left:3em;"> 中国地方開発促進法 </div>  <span id="a1">(この法律の趣旨)</span></br> '''第一条''' この法律は、中国地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。  <span id="a2">(定義)</span></br> '''第二条''' この法律において「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域をいう。  <span id="a3">(中国地方開発促進計画)</span></br> '''第三条''' 内閣総理大臣は、中国地方開発審議会の審議を経て、中国地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。</br> 2 開発促進計画は、中国地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。</br> 3 関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。  <span id="a4">(中国地方開発審議会の設置)</span></br> '''第四条''' 総理府に、中国地方開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。  <span id="a5">(審議会の所掌事務)</span></br> '''第五条''' 審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を内閣総理大臣に報告し、又は建議するものとする。 :一 開発促進計画の作成の基準となるべき事項 :二 開発促進計画に基く事業の実施の推進に関する事項 :三 前各号に掲げるもののほか、中国地方の開発の促進に関する重要事項 2 審議会は、開発促進計画及びこれに基く事業の実施について必要があると認める場合においては、内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。  <span id="a6">(審議会の組織)</span></br> '''第六条''' 審議会は、委員三十七人以内で組織する。</br> 2 委員は、次に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。</br> :一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者  五人 :二 参議院議員のうちから参議院が指名する者  三人 :三 関係行政機関の職員            十人以内 :四 関係県の知事               五人 :五 関係市長を代表する者           一人 :六 関係町村長を代表する者          一人 :七 開発促進計画に関し学識経験のある者    七人以内 3 前項第七号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。</br> 4 第二項第七号の委員は、再任されることができる。</br> 5 審議会に、会長を置く。会長は、委員のうちから互選する。</br> 6 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。</br> 7 専門の事項を調査させるために、審議会に、専門委員を置くことができる。専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。</br> 8 委員及び専門委員は、非常勤とする。  <span id="a7">(審議会の運営等)</span></br> '''第七条''' 前条に定めるもののほか、審議会の事務をつかさどる機関並びに審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  <span id="a8">(資料の提出等の要求)</span></br> '''第八条''' 審議会は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  <span id="a9">(開発促進計画に基く事業の実施)</span></br> '''第九条''' 開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。  <span id="a10">(開発促進計画に基く事業の調整)</span></br> '''第十条''' 関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を経済企画庁長官に提出しなければならない。</br> 2 経済企画庁長官は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行うものとする。</br> 3 経済企画庁長官は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基く事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。  <span id="a11">(開発促進計画の実施に要する経費)</span></br> '''第十一条''' 政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。  <span id="a12">(地方財政再建促進特別措置法との関係)</span></br> '''第十二条''' [[地方財政再建促進特別措置法]](昭和三十年法律第百九十五号)に基く財政再建団体である県(以下「財政再建団体」という。)が開発促進計画に基く事業で当該財政再建団体に係るものを実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治庁長官は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当つて、これらの事業の実施が確保されるように特に配慮しなければならない。</br> 2 前項の規定は、開発促進計画に基く事業を実施する県で財政再建団体以外のものが地方財政再建促進特別措置法第二十二条第二項の規定により財政の再建を行う場合においては、当該県について準用する。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、政令で定める日から施行する。  <span id="b2">(開発促進計画作成の場合の特別措置)</span></br> 2 前項ただし書に規定する政令は、開発促進計画が九州地方開発促進計画のうち特にこれと密接な関連を有するものについて十分考慮して作成された後、これに基づく事業と九州地方開発促進計画に基づく事業との実施がともに円滑に行なわれるような時期において、定めるものとする。  <span id="b3">(国の負担又は補助の割合についての特別措置)</span></br> 3 開発促進計画が作成された場合において、中国地方の県に係る当該開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。  <span id="b4">(総理府設置法の一部改正)</span></br> 4 [[総理府設置法]](昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第十五条第一項の表中四国地方開発審議会の項の次に次のように加える。</br> {| class="wikitable" |中国地方開発審議会 | 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |}  <span id="b5">(国土総合開発法の一部改正)</span></br> 5 [[国土総合開発法]](昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。</br>   第十四条第二項中「又は四国地方開発促進計画」を「、四国地方開発促進計画又は中国地方開発促進計画」に改める。  <span id="b6">(経済企画庁設置法の一部改正)</span></br> 6 [[経済企画庁設置法]](昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第十五号の四の次に次の一号を加える。</br>   十五の五 中国地方の開発の促進に関する基本的な政策及び計画を企画立案すること。   第四条第二十号のルの次に次のように加える。</br>   ヲ 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)   第九条に次の一号を加える。</br>   十 中国地方の開発の促進に関すること。  <span id="b7">(九州地方開発促進法の一部改正)</span></br> 7 [[九州地方開発促進法]](昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。</br>   第二条中「、鹿児島県及び山口県」を「及び鹿児島県」に改める。   第六条第一項中「三十七人」を「三十六人」に、同条第二項第四号中「八人」を「七人」に改める。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  池田 勇人</br> 大蔵大臣  [[w:水田三喜男|水田三喜男]]</br> 農林大臣  [[w:周東英雄|周東 英雄]]</br> 通商産業大臣  [[w:椎名悦三郎|椎名悦三郎]]</br> 運輸大臣  [[w:木暮武太夫 (1893年生の政治家) |木暮武太夫]]</br> 建設大臣  [[w:中村梅吉|中村 梅吉]]</br> 労働大臣  [[w:安井謙|安井  謙]]</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:ちゆうこくちほうかいはつそくしんほう}} [[カテゴリ:昭和35年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] 40ttrv78buqqu1ns1pk0f8l1h84xber 臨時行政調査会設置法 0 58051 246165 2026-09-27T13:28:50Z HTDFPC 45275 ページの作成:「'''臨時行政調査会設置法'''(りんじぎょうせいちょうさかいせっちほう) 日本の法律。 # [[臨時行政調査会設置法 (昭和36年法律第198号)]] # [[臨時行政調査会設置法 (昭和55年法律第103号)]] {{Aimai|りんしきようせいちようさかいせつちほう}}」 246165 wikitext text/x-wiki '''臨時行政調査会設置法'''(りんじぎょうせいちょうさかいせっちほう) 日本の法律。 # [[臨時行政調査会設置法 (昭和36年法律第198号)]] # [[臨時行政調査会設置法 (昭和55年法律第103号)]] {{Aimai|りんしきようせいちようさかいせつちほう}} rkatjx9mxbhsed6zvnms2o34c9i9fnf 裁判官の災害補償に関する法律 0 58052 246166 2026-09-27T13:37:04Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''裁判官の災害補償に関する法律'''(さいばんかんのさいがいほしょうにかんするほうりつ) * 昭和35年法律第100号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年6月23日 * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/685103 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :裁判官の災害補償に関する法律をここに…」 246166 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''裁判官の災害補償に関する法律'''(さいばんかんのさいがいほしょうにかんするほうりつ) * 昭和35年法律第100号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年6月23日 * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/685103 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :裁判官の災害補償に関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十五年六月二十三日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:岸信介|岸  信介]]|1em}} '''法律第百号''' <div style="margin-left:3em;"> 裁判官の災害補償に関する法律 </div>  裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。 {{附則}} 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。 <div style="text-align:right;"> 法務大臣  [[w:井野碩哉|井野 碩哉]]</br> 大蔵大臣  [[w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]</br> 内閣総理大臣  岸  信介</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:さいはんかんのさいかいほしようにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:昭和35年の法律]] g9hbzsntcam664jp1a3ebd6ebvwbkb9 公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法 0 58053 246167 2026-09-27T23:57:28Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法'''(こうりつのちゅうがっこうのこうしゃのしんちくとうにようするけいひについてのくにのふたんにかんするりんじそちほう) * 昭和35年法律第161号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35…」 246167 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1960 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法'''(こうりつのちゅうがっこうのこうしゃのしんちくとうにようするけいひについてのくにのふたんにかんするりんじそちほう) * 昭和35年法律第161号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和35年12月24日 * 失効:昭和37年3月31日 * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/684427 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十五年十二月二十四日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:池田勇人|池田 勇人]]|1em}} '''法律第百六十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法 </div>  国は、昭和三十六年度又は昭和三十七年度における公立の中学校の不正常授業を避けるため、[[義務教育諸学校施設費国庫負担法]](昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)に規定するもののほか、昭和三十五年度及び昭和三十六年度において校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)を行なう場合において、これに要する経費について、法第三条第一項第二号に掲げる経費の例により、その一部を負担する。この場合において、工事費については、法第五条第一項の規定にかかわらず、生徒一人当たりの基準坪数に昭和三十七年五月一日において当該学校に収容される予定の生徒の数を乗じて得た坪数から当該新築又は増築を行なう年度の五月一日(学校の統合が五月二日以降九月三十日までの間に行なわれた場合においては、当該学校の統合が行なわれた日の属する月の翌月の一日)の保有坪数を控除して得た坪数を当該工事費の算定の基礎となる坪数とすることができる。 {{附則}} 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の国庫負担金から適用する。 2 この法律は、昭和三十七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定があつた国庫負担金については、同日後もなおその効力を有する。 <div style="text-align:right;"> 大蔵大臣  [[w:水田三喜男|水田三喜男]]</br> 文部大臣  [[w:荒木万寿夫|荒木萬壽夫]]</br> 内閣総理大臣  池田 勇人</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:こうりつのちゆうかつこうのこうしやのしんちくとうにようするけいひについてのくにのふたんにかんするりんしそちほう}} [[カテゴリ:昭和35年の法律]] bnydew11n72ljiypnd1xc92lt3ks8ee 愛知用水公団法 0 58054 246172 2026-09-28T02:33:55Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1955 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''愛知用水公団法'''(あいちようすいこうだんほう) * 昭和30年法律第141号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和30年8月6日 * 廃止:昭和43年10月1日 * 廃止法令:[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]](昭和43年法律第73号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/img/673580 御署…」 246172 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1955 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''愛知用水公団法'''(あいちようすいこうだんほう) * 昭和30年法律第141号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和30年8月6日 * 廃止:昭和43年10月1日 * 廃止法令:[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]](昭和43年法律第73号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/img/673580 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :愛知用水公団法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十年八月六日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:鳩山一郎|鳩山 一郎]]|1em}} '''法律第百四十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 愛知用水公団法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第六条)</br>  第二章 役員及び職員(第七条―第十七条)</br>  第三章 業務(第十八条―第二十九条)</br>  第四章 財務及び会計(第三十条―第四十四条)</br>  第五章 監督(第四十五条・第四十六条)</br>  第六章 雑則(第四十七条―第五十一条)</br>  第七章 罰則(第五十二条―第五十四条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' 愛知用水公団は、木曾川水系の水資源を総合的に開発してその利用の高度化を図り、食糧その他農産物の生産の増進と農業経営の合理化に資するため、政府及び国際復興開発銀行から資金の融通を受け、大規模なかんがい排水施設の新設及び管理、開田、開畑等の事業を行うことを目的とする。  <span id="a2">(法人格)</span></br> '''第二条''' 愛知用水公団(以下「公団」という。)は、法人とする。  <span id="a3">(事務所)</span></br> '''第三条''' 公団は、主たる事務所を名古屋市に置く。</br> 2 公団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。  <span id="a4">(登記)</span></br> '''第四条''' 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。</br> 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。  <span id="a5">(名称の使用制限)</span></br> '''第五条''' 公団でない者は、愛知用水公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。  <span id="a6">(民法の準用)</span></br> '''第六条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)の規定は、公団に準用する。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a7">(役員)</span></br> '''第七条''' 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。  <span id="a8">(役員の職務及び権限)</span></br> '''第八条''' 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。。</br> 2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 4 監事は、公団の業務を監査する。</br>  <span id="a9">(役員の任命)</span></br> '''第九条''' 総裁及び監事は、農林大臣が任命する。</br> 2 副総裁及び理事は、総裁が農林大臣の認可を受けて任命する。</br>  <span id="a10">(役員の任期)</span></br> '''第十条''' 役員の任期は、五年とする。</br> 2 役員は、再任されることができる。  <span id="a11">(役員の欠格条項)</span></br> '''第十一条''' 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。 :一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)又は地方公共団体の議会の議員 :二 政党の役員 :三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) :四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)  <span id="a12">(役員の解任)</span></br> '''第十二条''' 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。</br> 2 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 :一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 :二 職務上の義務違反があるとき。 3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a13">(役員の兼職禁止)</span></br> '''第十三条''' 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。  <span id="a14">(代表権の制限)</span></br> '''第十四条''' 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。  <span id="a15">(代理人の選任)</span></br> '''第十五条''' 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。  <span id="a16">(職員の任命)</span></br> '''第十六条''' 公団の職員は、総裁が任命する。  <span id="a17">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十七条''' 役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務  <span id="a18">(業務)</span></br> '''第十八条''' 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 :一 長野県、岐阜県及び愛知県の区域のうち政令で定める区域内における次の事業を施行すること。 ::イ かんがい排水施設その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更 ::ロ [[農地法]](昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条各号に掲げる土地([[農地法施行法]](昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての開田又は開畑 :二 前号の事業の施行によつて生じた施設についての災害復旧事業を施行すること。 :三 前二号の事業の施行によつて生じた施設の管理を行うこと。 :四 前三号の事業に附帯する事業を行うこと。 2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行うことができる。 :一 委託を受けて農地の改良又は造成の工事を行うこと。 :二 発電事業若しくは水道事業の用にもつぱら供する施設で前項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生ずる施設の一部と一体的に使用されるもの(以下「専用施設」という。)を新設し、及びこれによつて生ずる専用施設の貸付を行い、又は発電事業若しくは水道事業を行う者が専用施設を新設する場合に、その者に対し、これに必要な資金の供給を行うこと。 :三 第五十条第一項の規定による委託を受けて前項第一号ロの土地(その土地の上にある立木竹及び工作物並びにその土地に関する権利を含む。)の管理を行うこと。  <span id="a19">(事業実施計画及び施設管理規程)</span></br> '''第十七条''' 公団は、前条第一項第一号又は第二号の事業を施行しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、事業実施計画を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 前項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の目的及び要旨 :二 事業の施行区域の所在 :三 事業の施行によつて利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の所在及び面積 :四 受益地の現況 :五 受益地の開発計画 :六 主要工事計画及び附帯工事計画 :七 工事の着手及び完了の予定時期 :八 所要事業費及びその負担割合 :九 事業の効果 :十 発電事業及び水道事業との関係 :十一 その他農林省令で定める事項 3 公団は、前条第一項第一号の事業に係る第一項の事業実施計画については、次条第一項の規定により指示された事業基本計画に基いて、これを作成しなければならない。</br> 4 公団は、前条第一項第三号の事業を行おうとするときは、農林省令で定める手続に従い、施設管理規程を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 5 前項の施設管理規程には、次の事項を定めなければならない。 :一 管理する施設 :二 管理の方法 :三 施設の一部の管理を土地改良区に委託する場合にあつては、管理の委託に関する準則 :四 管理費及びその負担割合 :五 その他農林省令で定める事項 6 公団は、第一項の事業実施計画又は第四項の施設管理規程を作成しようとするときは、その事業実施計画又は施設管理規程について、関係県知事に協議しなければならない。  <span id="a20">(事業基本計画)</span></br> '''第二十条''' 農林大臣は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号の事業につき、事業基本計画を定め、その概要を公表するとともに、事業基本計画を公団に指示しなければならない。</br> 2 前項の事業基本計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の施行区域に関する事項 :二 受益地の区域、現況及び開発計画に関する事項 :三 工事計画に関する事項 :四 所要事業費及びその負担割合に関する事項 :五 発電事業及び水道事業との関係に関する事項 :六 その他政令で定める事項 3 農林大臣は、第一項の事業基本計画を定めようとするときは、大蔵大臣、厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣、自治庁長官及び経済企画庁長官の同意を得なければならない。  <span id="a21">(意見書の提出等)</span></br> '''第二十一条''' 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定による事業実施計画又は施設管理規程の提出があつたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、その事業実施計画又は施設管理規程を二十日間公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、第十八条第一項第二号の事業で災害のため急速に行う必要があるものに係る事業実施計画については、公衆の縦覧に供することを要しない。</br> 2 前項の規定により縦覧に供された事業実施計画又は施設管理規程について意見がある利害関係人(当該事業に係る土地又は土地に定着する物件の所有者、当該事業に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者をいう。以下同じ。)は、同項の縦覧期間内に、公団に意見書を提出することができる。</br> 3 公団は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、その必要の範囲内においてその事業実施計画又は施設管理規程を修正し、その旨をその意見書を提出した者に通知するとともにその修正に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその意見書に係る意見の概要及びその意見を採用すべきでないと認める理由を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 4 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画について前項の規定による修正をする場合には、前条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 5 公団が第三項の規定により事業実施計画又は施設管理規程を修正しようとする場合には、第十九条第六項の規定を準用する。</br> 6 公団は、第二項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。</br> 7 第三項の規定によりその意見書に係る意見を採用すべきでないと認める旨の通知を受けた者及び第二項の規定による意見書を提出した者で第三項の農林省令で定める期間内に公団からその意見書に係る意見を採用するかどうかについての通知を受けなかつたものは、更に意見があるときは、農林省令で定める手続に従い、意見書を農林大臣に提出することができる。ただし、第三項の農林省令で定める期間満了後十五日を経過したときは、この限りでない。</br> 8 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、公団に対しその事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えるべきことを指示するとともにその旨をその意見書を提出した者に通知し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその書面の写を公団に送付しなければならない。</br> 9 農林大臣は、第七項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を公団に通知しなければならない。</br> 10 公団が第三項又は第八項の規定により事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えたときは、その修正が当該事業に係る利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合を除き、その修正に係る部分について更に第一項からこの項までに規定する手続を行うベきものとする。</br> 11 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定により提出された事業実施計画又は施設管理規程について、第一項から前項までの規定により行うべき手続がすべて終了したときは、その旨を告示しなければならない。</br> 12 公団は、第十八条第一項第一号イの事業で、これに係る事業実施計画においてその事業の施行によつて生ずべき施設の一部を発電事業又は水道事業を行う者に使用させる旨を定めたものについては、前項の規定による告示があつた後、その発電事業又は水道事業を行う者から、その者が当該施設の一部を使用する場合にはその事業実施計画に従つてこれを使用する旨の承諾を得なければならない。</br> 13 公団は、第十八条第一項第一号又は第二号の事業については、その事業に係る事業実施計画につき第十一項の規定による告示があつた後(第二十一条第一項ただし書に規定する事業については同項本文の公告があつた後、前項に規定する事業については同項の承諾があつた後)でなければ、その事業実施計画による工事に着手してはならない。  <span id="a22">(事業実施計画等の変更)</span></br> '''第二十二条''' 公団は、第十九条第一項の事業実施計画又は同条第四項の施設管理規程を変更しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、その変更に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画の変更をする場合には、第二十条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 3 第一項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)については、第十九条第六項及び前条の規定を準用する。  <span id="a23">(施設の使用、資金の供給等の認可)</span></br> '''第二十三条''' 公団は、発電事業又は水道事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生じた施設の一部を使用させようとするとき、又は同条第二項第二号に規定する資金の供給を行おうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。</br> 2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、これに関する処分をしようとするときは、政令で定めるところにより、大蔵大臣及び厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣又は自治庁長官の同意を得なければならない。</br> 3 公団は、専用施設を新設し、又はその貸付を行おうとするときは、発電事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び通商産業大臣の認可、水道事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a24">(賦課金)</span></br> '''第二十四条''' 公団は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号から第三号までの事業によつて利益を受ける者でその事業に係る受益地につき[[土地改良法]](昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有するものその他農林大臣の指定するものに対し、その者の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の全部又は一部を賦課徴収することができる。</br> 2 前項に規定する者が当該事業に係る受益地の全部又は一部をその地区に含む土地改良区の組合員である場合には、公団は、その者に対する同項の規定による賦課徴収に代えて、その土地改良区に対し、当該賦課金の額に相当する額の金銭を賦課徴収することができる。</br> 3 前二項の規定による賦課徴収の処分は、その処分に係る賦課金の納期限(分割して納入させる場合にあつては、最初に納入させる賦課金についての納期限)前九十日までに、しなければならない。</br> 4 前項の処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、公団に対してこれを申し立てることができる。ただし、その処分を受けた日から二十日を経過したときは、この限りでない。</br> 5 公団は、前項の規定による不服の申立があつたときは、同項ただし書の期間満了後三十日以内にこれを決定しなければならない。  <span id="a25">(強制徴収)</span></br> '''第二十五条''' 公団は、前条第一項又は第二項の規定による賦課金の納入義務者がその納期限までにその賦課金を納入しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により督促をするときは、納入義務者に対し督促状を発する。この場合において督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。</br> 3 前条第一項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、市町村は、公団の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合には、公団は、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。</br> 4 市町村が前項の請求を受けた日から一月以内にその処分に着手せず、又は三月以内にこれを終了しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 5 前条第二項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 6 前三項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつものとし、その時効については、地方税の例による。</br> 7 公団は、第一項の規定により督促をしたときは、賦課金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、農林省令で定める場合は、この限りでない。   <span id="a26">(土地改良区の組合員に対する経費の賦課)</span></br> '''第二十六条''' 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項(経費の賦課)、第三十八条並びに第三十九条(賦課金の徴収)の規定については、第二十四条第二項の規定による賦課金を土地改良区の事業に要する経費とみなして、これらの規定を準用する。  <span id="a27">(県の費用負担)</span></br> '''第二十七条''' 第十八条第一項第一号又は第二号の事業に係る受益地の全部又は一部をその区域に含む県は、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の一部を負担金として公団に支払わなければならない。  <span id="a28">(権利関係の調整)</span></br> '''第二十八条''' 公団が第十八条第一項第一号から第三号までの事業を行つた場合については、土地改良法第五十九条(償還すべき有益費)、第六十二条(地代等の増額請求)及び第六十五条(農地法の適用)の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「愛知用水公団が行う愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第十八条第一項第一号から第三号までの事業」と、同法第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「愛知用水公団法第二十四条第一項の規定による賦課金を納入した者(同条第二項の規定による賦課金に充てるため土地改良区が同法第二十六条で準用する土地改良法第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)」と読み替えるものとする。  <span id="a29">(土地改良法の準用)</span></br> '''第二十九条''' 土地改良法第百十八条(測量、検査等の手続)、第百十九条(障害物の移転等)、第百二十一条(急迫の際の使用等)、第百二十二条第一項及び第二項(損失補償)並びに第百二十三条(補償金等の供託)の規定については、公団を国とみなし、公団が行う第十八条第一項各号の事業を土地改良事業とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第百二十二条第二項中「第十条第三項、第四十八条第五項(第九十五条の二第三項及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十六条の二第五項、第九十八条第九項又は第九十九条第十一項の規定による公告」とあるのは、「愛知用水公団法第二十一条第一項(同法第二十二条第三項において準用する場合及び同法第二十一条第十項の規定により同法第二十一条第一項に規定する手続を行う場合を含む。)の規定による公告」と読み替えるものとする。    '''第四章''' 財務及び会計  <span id="a30">(事業年度)</span></br> '''第三十条''' 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。  <span id="a31">(予算等の認可)</span></br> '''第三十一条''' 公団は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br> 2 公団は、前項の規定による認可を申請する場合には、当該事業年度の業務計画その他予算及び資金計画の参考となる事項に関する書類を認可申請書に添えなければならない。  <span id="a32">(決算)</span></br> '''第三十二条''' 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。  <span id="a33">(財務諸表)</span></br> '''第三十三条''' 公団は、毎事業年度、農林省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。</br> 3 公団は、第一項の規定による農林大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。  <span id="a34">(借入金)</span></br> '''第三十四条''' 公団は、農林大臣の認可を受けて、政府又は国際復興開発銀行以外の金融機関から長期借入金又は短期借入金をすることができる。</br> 2 公団は、国際復興開発銀行から長期借入金をすることができる。</br> 3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。</br> 4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。  <span id="a35">(債券の発行)</span></br> '''第三十五条''' 公団は、その国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き債券を引き渡す必要があるときは、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。</br> 2 [[外資に関する法律]](昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。  <span id="a36">(政府からの貸付)</span></br> '''第三十六条''' 政府は、公団に対して長期又は短期の資金の貸付をすることができる。  <span id="a37">(政府の保証)</span></br> '''第三十七条''' 政府は、[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]](昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、公団が昭和三十六年三月三十一日までに国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、一定の金額を限度として、保証契約をすることができる。</br> 2 前項の一定の金額は、七十一億六千万円を同項の借入契約の締結の時における基準外国為替相場([[外国為替及び外国貿易管理法]](昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)により換算してアメリカ合衆国通貨をもつて表示した額又はその額を政令で定めるところにより換算してアメリカ合衆国通貨以外の外国通貨をもつて表示した額とする。  <span id="a38">(償還計画)</span></br> '''第三十八条''' 公団は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a39">(補助金)</span></br> '''第三十九条''' 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、公団に対し、次に掲げる経費の一部を補助することができる。 :一 第十八条第一項第一号の事業に係る事業費 :二 第十八条第一項第一号又は第二号の事業の施行によつて生じた施設で公団がみずから管理を行うものについての同項第二号の事業に係る事業費  <span id="a40">(余裕金の運用)</span></br> '''第四十条''' 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 :一 国債及び農林大臣の指定するその他の有価証券の取得 :二 農林中央金庫及び農林大臣の指定するその他の金融機関への預金又は郵便貯金  <span id="a41">(財産の処分等の制限)</span></br> '''第四十一条''' 公団は、その所有する不動産その他政令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a42">(規程)</span></br> '''第四十二条''' 公団は、業務開始の際、次の事項について規程を定めなければならない。 :一 会計に関する事項 :二 役員及び職員の給与及び退職手当に関する事項 2 公団は、前項の事項について規程を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  <span id="a43">(大蔵大臣に対する協議)</span></br> '''第四十三条''' 農林大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。 :一 第三十一条第一項、第三十四条第一項若しくは第三項ただし書、第三十八条、第四十一条又は前条第二項の規定による認可をしようとするとき。 :二 第三十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。 :三 第四十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 :四 次条の規定により農林省令を定めようとするとき。  <span id="a44">(農林省令への委任)</span></br> '''第四十四条''' この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。    '''第五章''' 監督  <span id="a45">(監督)</span></br> '''第四十五条''' 公団は、農林大臣(発電事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び通商産業大臣、水道事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣。以下この章において同じ。)が監督する。</br> 2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。  <span id="a46">(報告及び検査)</span></br> '''第四十六条''' 農林大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。</br> 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</br> 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。    '''第六章''' 雑則  <span id="a47">(解散)</span></br> '''第四十七条''' 公団の解散については、別に法律で定める。  <span id="a48">(恩給)</span></br> '''第四十八条''' [[恩給法]](大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同法同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十二年法律第七十七号)(以下「法律第七十七号」という。)附則第十条又は[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十八年法律第百五十五号)(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と、法律第百五十五号附則第四十条第一項中「引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し」とあるのは「引き続いて地方事務官若しくは地方技官又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。</br> 2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。</br> 3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。</br> 4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。</br> 5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。 <span id="a49">'''第四十九条'''</span> 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。  <span id="a50">(国有土地等の管理)</span></br> '''第五十条''' 農林大臣は、公団に対し、政令で定めるところにより、その同意を得て、第十八条第一項第一号の区域内にある農地法第六十一条各号に掲げるもの(農地法施行法第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされるものを含む。)の管理を委託することができる。</br> 2 公団が前項の規定による委託を受けたときは、その管理に要する費用は、公団の負担とする。この場合には、受託に係る同項に掲げるものの使用料は、公団の収入とする。  <span id="a51">(他の法令の準用)</span></br> '''第五十一条''' [[不動産登記法]](明治三十二年法律第二十四号)、[[土地収用法]](昭和二十六年法律第二百十九号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。    '''第七章''' 罰則 <span id="a52">'''第五十二条'''</span> 公団が第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公団の役員又は職員を五万円以下の罰金に処する。 <span id="a53">'''第五十三条'''</span> 次の場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。 :一 この法律により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 :二 第四条第一項の規定に違反して登記を怠つたとき。 :三 第十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 :四 第二十一条第十三項の規定に違反して工事に着手したとき。 :五 第四十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 :六 第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。 <span id="a54">'''第五十四条'''</span> 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。  <span id="b2">(公団の設立)</span></br> '''第二条''' 農林大臣は、第九条第一項の例により、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。</br> 2 前項の規定により指名された総裁となるべき者は、第九条第二項の例により公団の副総裁又は理事となるべき者を指名する。</br> 3 前二項の規定により指名された総裁、副総裁、理事又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁、副総裁、理事又は監事に任命されたものとする。 <span id="b3">'''第三条'''</span> 農林大臣は、第二十条第一項の規定による事業基本計画の概要の公表をした後でなければ、前条第一項の規定による指名をしてはならない。 <span id="b4">'''第四条'''</span> 農林大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。 <span id="b5">'''第五条'''</span> 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、農林省令で定める手続に従い、その旨を農林大臣に届け出るとともに、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。 <span id="b6">'''第六条'''</span> 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者が前条の事務の引継を受けたときは、その引継を受けた日において、附則第二条第一項又は第二項の規定により指名された役員となるベき者の全員は、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 <span id="b7">'''第七条'''</span> 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。 <span id="b8">'''第八条'''</span> 公団の最初の事業年度は、第三十条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十一年三月三十一日に終るものとする。 <span id="b9">'''第九条'''</span> 公団の最初の事業年度の予算については、第三十一条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。  <span id="b10">(登録税法の改正)</span></br> '''第十条''' [[登録税法]](明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第十九条第一号ノ四の次に次の一号を加える。</br>   一ノ五 愛知用水公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録  <span id="b11">(印紙税法の改正)</span></br> '''第十一条''' [[印紙税法]](明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。</br>   第五条第六号ノ五ノ二の次に次の一号を加える。</br>   六ノ五ノ三 愛知用水公団ノ発スル証書、帳簿  <span id="b12">(所得税法の改正)</span></br> '''第十二条''' [[所得税法]](昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第三条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。</br>   四の三 愛知用水公団  <span id="b13">(法人税法の改正)</span></br> '''第十三条''' [[法人税法]](昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b14">(農林省設置法の改正)</span></br> '''第十四条''' [[農林省設置法]](昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。</br>   第六条に次の二項を加える。</br>  3 農地局に愛知用水公団監理官一人を置く。  4 愛知用水公団監理官は、命を受けて愛知用水公団の指導監督に関する事務を掌理する。   第九条第一項に次の一号を加える。</br>   十四 愛知用水公団の指導監督を行うこと。  <span id="b15">(地方税法の改正)</span></br> '''第十五条''' [[地方税法]](昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。</br>   第二十五条第一号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十二条の四第一項第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b16">(土地収用法の改正)</span></br> '''第十六条''' 土地収用法の一部を次のように改正する。</br>   第三条第五号中「地方公共団体、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b17">(国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の改正)</span></br> '''第十七条''' [[国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律]](昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。</br>   題名を次のように改める。</br>     国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行又は愛知用水公団が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律   本則中「又は日本輸出入銀行」を「、日本輸出入銀行又は愛知用水公団」に改め、「第三条第一項」の下に「又は愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十五条第一項」を加える。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  鳩山 一郎</br> 大蔵大臣  [[w:一万田尚登|一萬田尚登]]</br> 厚生大臣  [[w:川崎秀二|川崎秀二]]</br> 農林大臣  [[w:河野一郎|河野 一郎]]</br> 通商産業大臣  [[w:石橋湛山|石橋 湛山]]</br> 建設大臣  [[w:竹山 祐太郎|竹山 祐太郎]]</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:あいちようすいこうたんほう}} [[カテゴリ:昭和30年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] azqsvhzgwz97hrmwhvm7eijhwrgfkmv 246173 246172 2026-09-28T02:34:56Z HTDFPC 45275 246173 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1955 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''愛知用水公団法'''(あいちようすいこうだんほう) * 昭和30年法律第141号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和30年8月6日 * 廃止:昭和43年10月1日 * 廃止法令:[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]](昭和43年法律第73号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/img/673580 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :愛知用水公団法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十年八月六日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:鳩山一郎|鳩山 一郎]]|1em}} '''法律第百四十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 愛知用水公団法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第六条)</br>  第二章 役員及び職員(第七条―第十七条)</br>  第三章 業務(第十八条―第二十九条)</br>  第四章 財務及び会計(第三十条―第四十四条)</br>  第五章 監督(第四十五条・第四十六条)</br>  第六章 雑則(第四十七条―第五十一条)</br>  第七章 罰則(第五十二条―第五十四条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' 愛知用水公団は、木曾川水系の水資源を総合的に開発してその利用の高度化を図り、食糧その他農産物の生産の増進と農業経営の合理化に資するため、政府及び国際復興開発銀行から資金の融通を受け、大規模なかんがい排水施設の新設及び管理、開田、開畑等の事業を行うことを目的とする。  <span id="a2">(法人格)</span></br> '''第二条''' 愛知用水公団(以下「公団」という。)は、法人とする。  <span id="a3">(事務所)</span></br> '''第三条''' 公団は、主たる事務所を名古屋市に置く。</br> 2 公団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。  <span id="a4">(登記)</span></br> '''第四条''' 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。</br> 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。  <span id="a5">(名称の使用制限)</span></br> '''第五条''' 公団でない者は、愛知用水公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。  <span id="a6">(民法の準用)</span></br> '''第六条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)の規定は、公団に準用する。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a7">(役員)</span></br> '''第七条''' 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。  <span id="a8">(役員の職務及び権限)</span></br> '''第八条''' 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。。</br> 2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 4 監事は、公団の業務を監査する。</br>  <span id="a9">(役員の任命)</span></br> '''第九条''' 総裁及び監事は、農林大臣が任命する。</br> 2 副総裁及び理事は、総裁が農林大臣の認可を受けて任命する。</br>  <span id="a10">(役員の任期)</span></br> '''第十条''' 役員の任期は、五年とする。</br> 2 役員は、再任されることができる。  <span id="a11">(役員の欠格条項)</span></br> '''第十一条''' 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。 :一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)又は地方公共団体の議会の議員 :二 政党の役員 :三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) :四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)  <span id="a12">(役員の解任)</span></br> '''第十二条''' 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。</br> 2 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 :一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 :二 職務上の義務違反があるとき。 3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a13">(役員の兼職禁止)</span></br> '''第十三条''' 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。  <span id="a14">(代表権の制限)</span></br> '''第十四条''' 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。  <span id="a15">(代理人の選任)</span></br> '''第十五条''' 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。  <span id="a16">(職員の任命)</span></br> '''第十六条''' 公団の職員は、総裁が任命する。  <span id="a17">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十七条''' 役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務  <span id="a18">(業務)</span></br> '''第十八条''' 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 :一 長野県、岐阜県及び愛知県の区域のうち政令で定める区域内における次の事業を施行すること。 ::イ かんがい排水施設その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更 ::ロ [[農地法]](昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条各号に掲げる土地([[農地法施行法]](昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての開田又は開畑 :二 前号の事業の施行によつて生じた施設についての災害復旧事業を施行すること。 :三 前二号の事業の施行によつて生じた施設の管理を行うこと。 :四 前三号の事業に附帯する事業を行うこと。 2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行うことができる。 :一 委託を受けて農地の改良又は造成の工事を行うこと。 :二 発電事業若しくは水道事業の用にもつぱら供する施設で前項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生ずる施設の一部と一体的に使用されるもの(以下「専用施設」という。)を新設し、及びこれによつて生ずる専用施設の貸付を行い、又は発電事業若しくは水道事業を行う者が専用施設を新設する場合に、その者に対し、これに必要な資金の供給を行うこと。 :三 第五十条第一項の規定による委託を受けて前項第一号ロの土地(その土地の上にある立木竹及び工作物並びにその土地に関する権利を含む。)の管理を行うこと。  <span id="a19">(事業実施計画及び施設管理規程)</span></br> '''第十七条''' 公団は、前条第一項第一号又は第二号の事業を施行しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、事業実施計画を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 前項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の目的及び要旨 :二 事業の施行区域の所在 :三 事業の施行によつて利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の所在及び面積 :四 受益地の現況 :五 受益地の開発計画 :六 主要工事計画及び附帯工事計画 :七 工事の着手及び完了の予定時期 :八 所要事業費及びその負担割合 :九 事業の効果 :十 発電事業及び水道事業との関係 :十一 その他農林省令で定める事項 3 公団は、前条第一項第一号の事業に係る第一項の事業実施計画については、次条第一項の規定により指示された事業基本計画に基いて、これを作成しなければならない。</br> 4 公団は、前条第一項第三号の事業を行おうとするときは、農林省令で定める手続に従い、施設管理規程を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 5 前項の施設管理規程には、次の事項を定めなければならない。 :一 管理する施設 :二 管理の方法 :三 施設の一部の管理を土地改良区に委託する場合にあつては、管理の委託に関する準則 :四 管理費及びその負担割合 :五 その他農林省令で定める事項 6 公団は、第一項の事業実施計画又は第四項の施設管理規程を作成しようとするときは、その事業実施計画又は施設管理規程について、関係県知事に協議しなければならない。  <span id="a20">(事業基本計画)</span></br> '''第二十条''' 農林大臣は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号の事業につき、事業基本計画を定め、その概要を公表するとともに、事業基本計画を公団に指示しなければならない。</br> 2 前項の事業基本計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の施行区域に関する事項 :二 受益地の区域、現況及び開発計画に関する事項 :三 工事計画に関する事項 :四 所要事業費及びその負担割合に関する事項 :五 発電事業及び水道事業との関係に関する事項 :六 その他政令で定める事項 3 農林大臣は、第一項の事業基本計画を定めようとするときは、大蔵大臣、厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣、自治庁長官及び経済企画庁長官の同意を得なければならない。  <span id="a21">(意見書の提出等)</span></br> '''第二十一条''' 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定による事業実施計画又は施設管理規程の提出があつたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、その事業実施計画又は施設管理規程を二十日間公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、第十八条第一項第二号の事業で災害のため急速に行う必要があるものに係る事業実施計画については、公衆の縦覧に供することを要しない。</br> 2 前項の規定により縦覧に供された事業実施計画又は施設管理規程について意見がある利害関係人(当該事業に係る土地又は土地に定着する物件の所有者、当該事業に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者をいう。以下同じ。)は、同項の縦覧期間内に、公団に意見書を提出することができる。</br> 3 公団は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、その必要の範囲内においてその事業実施計画又は施設管理規程を修正し、その旨をその意見書を提出した者に通知するとともにその修正に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその意見書に係る意見の概要及びその意見を採用すべきでないと認める理由を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 4 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画について前項の規定による修正をする場合には、前条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 5 公団が第三項の規定により事業実施計画又は施設管理規程を修正しようとする場合には、第十九条第六項の規定を準用する。</br> 6 公団は、第二項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。</br> 7 第三項の規定によりその意見書に係る意見を採用すべきでないと認める旨の通知を受けた者及び第二項の規定による意見書を提出した者で第三項の農林省令で定める期間内に公団からその意見書に係る意見を採用するかどうかについての通知を受けなかつたものは、更に意見があるときは、農林省令で定める手続に従い、意見書を農林大臣に提出することができる。ただし、第三項の農林省令で定める期間満了後十五日を経過したときは、この限りでない。</br> 8 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、公団に対しその事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えるべきことを指示するとともにその旨をその意見書を提出した者に通知し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその書面の写を公団に送付しなければならない。</br> 9 農林大臣は、第七項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を公団に通知しなければならない。</br> 10 公団が第三項又は第八項の規定により事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えたときは、その修正が当該事業に係る利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合を除き、その修正に係る部分について更に第一項からこの項までに規定する手続を行うベきものとする。</br> 11 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定により提出された事業実施計画又は施設管理規程について、第一項から前項までの規定により行うべき手続がすべて終了したときは、その旨を告示しなければならない。</br> 12 公団は、第十八条第一項第一号イの事業で、これに係る事業実施計画においてその事業の施行によつて生ずべき施設の一部を発電事業又は水道事業を行う者に使用させる旨を定めたものについては、前項の規定による告示があつた後、その発電事業又は水道事業を行う者から、その者が当該施設の一部を使用する場合にはその事業実施計画に従つてこれを使用する旨の承諾を得なければならない。</br> 13 公団は、第十八条第一項第一号又は第二号の事業については、その事業に係る事業実施計画につき第十一項の規定による告示があつた後(第二十一条第一項ただし書に規定する事業については同項本文の公告があつた後、前項に規定する事業については同項の承諾があつた後)でなければ、その事業実施計画による工事に着手してはならない。  <span id="a22">(事業実施計画等の変更)</span></br> '''第二十二条''' 公団は、第十九条第一項の事業実施計画又は同条第四項の施設管理規程を変更しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、その変更に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画の変更をする場合には、第二十条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 3 第一項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)については、第十九条第六項及び前条の規定を準用する。  <span id="a23">(施設の使用、資金の供給等の認可)</span></br> '''第二十三条''' 公団は、発電事業又は水道事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生じた施設の一部を使用させようとするとき、又は同条第二項第二号に規定する資金の供給を行おうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。</br> 2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、これに関する処分をしようとするときは、政令で定めるところにより、大蔵大臣及び厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣又は自治庁長官の同意を得なければならない。</br> 3 公団は、専用施設を新設し、又はその貸付を行おうとするときは、発電事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び通商産業大臣の認可、水道事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a24">(賦課金)</span></br> '''第二十四条''' 公団は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号から第三号までの事業によつて利益を受ける者でその事業に係る受益地につき[[土地改良法]](昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有するものその他農林大臣の指定するものに対し、その者の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の全部又は一部を賦課徴収することができる。</br> 2 前項に規定する者が当該事業に係る受益地の全部又は一部をその地区に含む土地改良区の組合員である場合には、公団は、その者に対する同項の規定による賦課徴収に代えて、その土地改良区に対し、当該賦課金の額に相当する額の金銭を賦課徴収することができる。</br> 3 前二項の規定による賦課徴収の処分は、その処分に係る賦課金の納期限(分割して納入させる場合にあつては、最初に納入させる賦課金についての納期限)前九十日までに、しなければならない。</br> 4 前項の処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、公団に対してこれを申し立てることができる。ただし、その処分を受けた日から二十日を経過したときは、この限りでない。</br> 5 公団は、前項の規定による不服の申立があつたときは、同項ただし書の期間満了後三十日以内にこれを決定しなければならない。  <span id="a25">(強制徴収)</span></br> '''第二十五条''' 公団は、前条第一項又は第二項の規定による賦課金の納入義務者がその納期限までにその賦課金を納入しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により督促をするときは、納入義務者に対し督促状を発する。この場合において督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。</br> 3 前条第一項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、市町村は、公団の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合には、公団は、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。</br> 4 市町村が前項の請求を受けた日から一月以内にその処分に着手せず、又は三月以内にこれを終了しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 5 前条第二項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 6 前三項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつものとし、その時効については、地方税の例による。</br> 7 公団は、第一項の規定により督促をしたときは、賦課金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、農林省令で定める場合は、この限りでない。   <span id="a26">(土地改良区の組合員に対する経費の賦課)</span></br> '''第二十六条''' 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項(経費の賦課)、第三十八条並びに第三十九条(賦課金の徴収)の規定については、第二十四条第二項の規定による賦課金を土地改良区の事業に要する経費とみなして、これらの規定を準用する。  <span id="a27">(県の費用負担)</span></br> '''第二十七条''' 第十八条第一項第一号又は第二号の事業に係る受益地の全部又は一部をその区域に含む県は、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の一部を負担金として公団に支払わなければならない。  <span id="a28">(権利関係の調整)</span></br> '''第二十八条''' 公団が第十八条第一項第一号から第三号までの事業を行つた場合については、土地改良法第五十九条(償還すべき有益費)、第六十二条(地代等の増額請求)及び第六十五条(農地法の適用)の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「愛知用水公団が行う愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第十八条第一項第一号から第三号までの事業」と、同法第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「愛知用水公団法第二十四条第一項の規定による賦課金を納入した者(同条第二項の規定による賦課金に充てるため土地改良区が同法第二十六条で準用する土地改良法第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)」と読み替えるものとする。  <span id="a29">(土地改良法の準用)</span></br> '''第二十九条''' 土地改良法第百十八条(測量、検査等の手続)、第百十九条(障害物の移転等)、第百二十一条(急迫の際の使用等)、第百二十二条第一項及び第二項(損失補償)並びに第百二十三条(補償金等の供託)の規定については、公団を国とみなし、公団が行う第十八条第一項各号の事業を土地改良事業とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第百二十二条第二項中「第十条第三項、第四十八条第五項(第九十五条の二第三項及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十六条の二第五項、第九十八条第九項又は第九十九条第十一項の規定による公告」とあるのは、「愛知用水公団法第二十一条第一項(同法第二十二条第三項において準用する場合及び同法第二十一条第十項の規定により同法第二十一条第一項に規定する手続を行う場合を含む。)の規定による公告」と読み替えるものとする。    '''第四章''' 財務及び会計  <span id="a30">(事業年度)</span></br> '''第三十条''' 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。  <span id="a31">(予算等の認可)</span></br> '''第三十一条''' 公団は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br> 2 公団は、前項の規定による認可を申請する場合には、当該事業年度の業務計画その他予算及び資金計画の参考となる事項に関する書類を認可申請書に添えなければならない。  <span id="a32">(決算)</span></br> '''第三十二条''' 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。  <span id="a33">(財務諸表)</span></br> '''第三十三条''' 公団は、毎事業年度、農林省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。</br> 3 公団は、第一項の規定による農林大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。  <span id="a34">(借入金)</span></br> '''第三十四条''' 公団は、農林大臣の認可を受けて、政府又は国際復興開発銀行以外の金融機関から長期借入金又は短期借入金をすることができる。</br> 2 公団は、国際復興開発銀行から長期借入金をすることができる。</br> 3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。</br> 4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。  <span id="a35">(債券の発行)</span></br> '''第三十五条''' 公団は、その国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き債券を引き渡す必要があるときは、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。</br> 2 [[外資に関する法律]](昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。  <span id="a36">(政府からの貸付)</span></br> '''第三十六条''' 政府は、公団に対して長期又は短期の資金の貸付をすることができる。  <span id="a37">(政府の保証)</span></br> '''第三十七条''' 政府は、[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]](昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、公団が昭和三十六年三月三十一日までに国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、一定の金額を限度として、保証契約をすることができる。</br> 2 前項の一定の金額は、七十一億六千万円を同項の借入契約の締結の時における基準外国為替相場([[外国為替及び外国貿易管理法]](昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)により換算してアメリカ合衆国通貨をもつて表示した額又はその額を政令で定めるところにより換算してアメリカ合衆国通貨以外の外国通貨をもつて表示した額とする。  <span id="a38">(償還計画)</span></br> '''第三十八条''' 公団は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a39">(補助金)</span></br> '''第三十九条''' 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、公団に対し、次に掲げる経費の一部を補助することができる。 :一 第十八条第一項第一号の事業に係る事業費 :二 第十八条第一項第一号又は第二号の事業の施行によつて生じた施設で公団がみずから管理を行うものについての同項第二号の事業に係る事業費  <span id="a40">(余裕金の運用)</span></br> '''第四十条''' 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 :一 国債及び農林大臣の指定するその他の有価証券の取得 :二 農林中央金庫及び農林大臣の指定するその他の金融機関への預金又は郵便貯金  <span id="a41">(財産の処分等の制限)</span></br> '''第四十一条''' 公団は、その所有する不動産その他政令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a42">(規程)</span></br> '''第四十二条''' 公団は、業務開始の際、次の事項について規程を定めなければならない。 :一 会計に関する事項 :二 役員及び職員の給与及び退職手当に関する事項 2 公団は、前項の事項について規程を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  <span id="a43">(大蔵大臣に対する協議)</span></br> '''第四十三条''' 農林大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。 :一 第三十一条第一項、第三十四条第一項若しくは第三項ただし書、第三十八条、第四十一条又は前条第二項の規定による認可をしようとするとき。 :二 第三十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。 :三 第四十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 :四 次条の規定により農林省令を定めようとするとき。  <span id="a44">(農林省令への委任)</span></br> '''第四十四条''' この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。    '''第五章''' 監督  <span id="a45">(監督)</span></br> '''第四十五条''' 公団は、農林大臣(発電事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び通商産業大臣、水道事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣。以下この章において同じ。)が監督する。</br> 2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。  <span id="a46">(報告及び検査)</span></br> '''第四十六条''' 農林大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。</br> 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</br> 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。    '''第六章''' 雑則  <span id="a47">(解散)</span></br> '''第四十七条''' 公団の解散については、別に法律で定める。  <span id="a48">(恩給)</span></br> '''第四十八条''' [[恩給法]](大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同法同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十二年法律第七十七号)(以下「法律第七十七号」という。)附則第十条又は[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十八年法律第百五十五号)(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と、法律第百五十五号附則第四十条第一項中「引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し」とあるのは「引き続いて地方事務官若しくは地方技官又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。</br> 2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。</br> 3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。</br> 4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。</br> 5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。 <span id="a49">'''第四十九条'''</span> 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。  <span id="a50">(国有土地等の管理)</span></br> '''第五十条''' 農林大臣は、公団に対し、政令で定めるところにより、その同意を得て、第十八条第一項第一号の区域内にある農地法第六十一条各号に掲げるもの(農地法施行法第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされるものを含む。)の管理を委託することができる。</br> 2 公団が前項の規定による委託を受けたときは、その管理に要する費用は、公団の負担とする。この場合には、受託に係る同項に掲げるものの使用料は、公団の収入とする。  <span id="a51">(他の法令の準用)</span></br> '''第五十一条''' [[不動産登記法]](明治三十二年法律第二十四号)、[[土地収用法]](昭和二十六年法律第二百十九号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。    '''第七章''' 罰則 <span id="a52">'''第五十二条'''</span> 公団が第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公団の役員又は職員を五万円以下の罰金に処する。 <span id="a53">'''第五十三条'''</span> 次の場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。 :一 この法律により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 :二 第四条第一項の規定に違反して登記を怠つたとき。 :三 第十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 :四 第二十一条第十三項の規定に違反して工事に着手したとき。 :五 第四十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 :六 第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。 <span id="a54">'''第五十四条'''</span> 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。  <span id="b2">(公団の設立)</span></br> '''第二条''' 農林大臣は、第九条第一項の例により、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。</br> 2 前項の規定により指名された総裁となるべき者は、第九条第二項の例により公団の副総裁又は理事となるべき者を指名する。</br> 3 前二項の規定により指名された総裁、副総裁、理事又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁、副総裁、理事又は監事に任命されたものとする。 <span id="b3">'''第三条'''</span> 農林大臣は、第二十条第一項の規定による事業基本計画の概要の公表をした後でなければ、前条第一項の規定による指名をしてはならない。 <span id="b4">'''第四条'''</span> 農林大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。 <span id="b5">'''第五条'''</span> 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、農林省令で定める手続に従い、その旨を農林大臣に届け出るとともに、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。 <span id="b6">'''第六条'''</span> 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者が前条の事務の引継を受けたときは、その引継を受けた日において、附則第二条第一項又は第二項の規定により指名された役員となるベき者の全員は、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 <span id="b7">'''第七条'''</span> 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。 <span id="b8">'''第八条'''</span> 公団の最初の事業年度は、第三十条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十一年三月三十一日に終るものとする。 <span id="b9">'''第九条'''</span> 公団の最初の事業年度の予算については、第三十一条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。  <span id="b10">(登録税法の改正)</span></br> '''第十条''' [[登録税法]](明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第十九条第一号ノ四の次に次の一号を加える。</br>   一ノ五 愛知用水公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録  <span id="b11">(印紙税法の改正)</span></br> '''第十一条''' [[印紙税法]](明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。</br>   第五条第六号ノ五ノ二の次に次の一号を加える。</br>   六ノ五ノ三 愛知用水公団ノ発スル証書、帳簿  <span id="b12">(所得税法の改正)</span></br> '''第十二条''' [[所得税法]](昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第三条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。</br>   四の三 愛知用水公団  <span id="b13">(法人税法の改正)</span></br> '''第十三条''' [[法人税法]](昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b14">(農林省設置法の改正)</span></br> '''第十四条''' [[農林省設置法]](昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。</br>   第六条に次の二項を加える。</br>  3 農地局に愛知用水公団監理官一人を置く。  4 愛知用水公団監理官は、命を受けて愛知用水公団の指導監督に関する事務を掌理する。   第九条第一項に次の一号を加える。</br>   十四 愛知用水公団の指導監督を行うこと。  <span id="b15">(地方税法の改正)</span></br> '''第十五条''' [[地方税法]](昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。</br>   第二十五条第一号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十二条の四第一項第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b16">(土地収用法の改正)</span></br> '''第十六条''' 土地収用法の一部を次のように改正する。</br>   第三条第五号中「地方公共団体、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b17">(国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の改正)</span></br> '''第十七条''' [[国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律]](昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。</br>   題名を次のように改める。</br>     国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行又は愛知用水公団が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律   本則中「又は日本輸出入銀行」を「、日本輸出入銀行又は愛知用水公団」に改め、「第三条第一項」の下に「又は愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十五条第一項」を加える。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  鳩山 一郎</br> 大蔵大臣  [[w:一万田尚登|一萬田尚登]]</br> 厚生大臣  [[w:川崎秀二|川崎 秀二]]</br> 農林大臣  [[w:河野一郎|河野 一郎]]</br> 通商産業大臣  [[w:石橋湛山|石橋 湛山]]</br> 建設大臣  [[w:竹山祐太郎|竹山祐太郎]]</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:あいちようすいこうたんほう}} [[カテゴリ:昭和30年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] f0iz3ramr84nomlz8ljn9wmnp67wyrs 246179 246173 2026-09-28T03:30:27Z HTDFPC 45275 246179 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1955 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''愛知用水公団法'''(あいちようすいこうだんほう) * 昭和30年法律第141号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和30年8月6日 * 施行:昭和30年9月27日([[愛知用水公団法の施行期日を定める政令]] (昭和30年政令第253号)) * 廃止:昭和43年10月1日 * 廃止法令:[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]](昭和43年法律第73号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/img/673580 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :愛知用水公団法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和三十年八月六日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:鳩山一郎|鳩山 一郎]]|1em}} '''法律第百四十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 愛知用水公団法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第六条)</br>  第二章 役員及び職員(第七条―第十七条)</br>  第三章 業務(第十八条―第二十九条)</br>  第四章 財務及び会計(第三十条―第四十四条)</br>  第五章 監督(第四十五条・第四十六条)</br>  第六章 雑則(第四十七条―第五十一条)</br>  第七章 罰則(第五十二条―第五十四条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' 愛知用水公団は、木曾川水系の水資源を総合的に開発してその利用の高度化を図り、食糧その他農産物の生産の増進と農業経営の合理化に資するため、政府及び国際復興開発銀行から資金の融通を受け、大規模なかんがい排水施設の新設及び管理、開田、開畑等の事業を行うことを目的とする。  <span id="a2">(法人格)</span></br> '''第二条''' 愛知用水公団(以下「公団」という。)は、法人とする。  <span id="a3">(事務所)</span></br> '''第三条''' 公団は、主たる事務所を名古屋市に置く。</br> 2 公団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。  <span id="a4">(登記)</span></br> '''第四条''' 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。</br> 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。  <span id="a5">(名称の使用制限)</span></br> '''第五条''' 公団でない者は、愛知用水公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。  <span id="a6">(民法の準用)</span></br> '''第六条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)の規定は、公団に準用する。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a7">(役員)</span></br> '''第七条''' 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。  <span id="a8">(役員の職務及び権限)</span></br> '''第八条''' 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。。</br> 2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。</br> 4 監事は、公団の業務を監査する。</br>  <span id="a9">(役員の任命)</span></br> '''第九条''' 総裁及び監事は、農林大臣が任命する。</br> 2 副総裁及び理事は、総裁が農林大臣の認可を受けて任命する。</br>  <span id="a10">(役員の任期)</span></br> '''第十条''' 役員の任期は、五年とする。</br> 2 役員は、再任されることができる。  <span id="a11">(役員の欠格条項)</span></br> '''第十一条''' 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。 :一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)又は地方公共団体の議会の議員 :二 政党の役員 :三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) :四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)  <span id="a12">(役員の解任)</span></br> '''第十二条''' 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。</br> 2 農林大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 :一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 :二 職務上の義務違反があるとき。 3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a13">(役員の兼職禁止)</span></br> '''第十三条''' 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。  <span id="a14">(代表権の制限)</span></br> '''第十四条''' 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。  <span id="a15">(代理人の選任)</span></br> '''第十五条''' 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。  <span id="a16">(職員の任命)</span></br> '''第十六条''' 公団の職員は、総裁が任命する。  <span id="a17">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十七条''' 役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務  <span id="a18">(業務)</span></br> '''第十八条''' 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 :一 長野県、岐阜県及び愛知県の区域のうち政令で定める区域内における次の事業を施行すること。 ::イ かんがい排水施設その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更 ::ロ [[農地法]](昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十一条各号に掲げる土地([[農地法施行法]](昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての開田又は開畑 :二 前号の事業の施行によつて生じた施設についての災害復旧事業を施行すること。 :三 前二号の事業の施行によつて生じた施設の管理を行うこと。 :四 前三号の事業に附帯する事業を行うこと。 2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行うことができる。 :一 委託を受けて農地の改良又は造成の工事を行うこと。 :二 発電事業若しくは水道事業の用にもつぱら供する施設で前項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生ずる施設の一部と一体的に使用されるもの(以下「専用施設」という。)を新設し、及びこれによつて生ずる専用施設の貸付を行い、又は発電事業若しくは水道事業を行う者が専用施設を新設する場合に、その者に対し、これに必要な資金の供給を行うこと。 :三 第五十条第一項の規定による委託を受けて前項第一号ロの土地(その土地の上にある立木竹及び工作物並びにその土地に関する権利を含む。)の管理を行うこと。  <span id="a19">(事業実施計画及び施設管理規程)</span></br> '''第十七条''' 公団は、前条第一項第一号又は第二号の事業を施行しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、事業実施計画を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 前項の事業実施計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の目的及び要旨 :二 事業の施行区域の所在 :三 事業の施行によつて利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の所在及び面積 :四 受益地の現況 :五 受益地の開発計画 :六 主要工事計画及び附帯工事計画 :七 工事の着手及び完了の予定時期 :八 所要事業費及びその負担割合 :九 事業の効果 :十 発電事業及び水道事業との関係 :十一 その他農林省令で定める事項 3 公団は、前条第一項第一号の事業に係る第一項の事業実施計画については、次条第一項の規定により指示された事業基本計画に基いて、これを作成しなければならない。</br> 4 公団は、前条第一項第三号の事業を行おうとするときは、農林省令で定める手続に従い、施設管理規程を作成し、これを農林大臣に提出しなければならない。</br> 5 前項の施設管理規程には、次の事項を定めなければならない。 :一 管理する施設 :二 管理の方法 :三 施設の一部の管理を土地改良区に委託する場合にあつては、管理の委託に関する準則 :四 管理費及びその負担割合 :五 その他農林省令で定める事項 6 公団は、第一項の事業実施計画又は第四項の施設管理規程を作成しようとするときは、その事業実施計画又は施設管理規程について、関係県知事に協議しなければならない。  <span id="a20">(事業基本計画)</span></br> '''第二十条''' 農林大臣は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号の事業につき、事業基本計画を定め、その概要を公表するとともに、事業基本計画を公団に指示しなければならない。</br> 2 前項の事業基本計画には、次の事項を記載しなければならない。 :一 事業の施行区域に関する事項 :二 受益地の区域、現況及び開発計画に関する事項 :三 工事計画に関する事項 :四 所要事業費及びその負担割合に関する事項 :五 発電事業及び水道事業との関係に関する事項 :六 その他政令で定める事項 3 農林大臣は、第一項の事業基本計画を定めようとするときは、大蔵大臣、厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣、自治庁長官及び経済企画庁長官の同意を得なければならない。  <span id="a21">(意見書の提出等)</span></br> '''第二十一条''' 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定による事業実施計画又は施設管理規程の提出があつたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、その事業実施計画又は施設管理規程を二十日間公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、第十八条第一項第二号の事業で災害のため急速に行う必要があるものに係る事業実施計画については、公衆の縦覧に供することを要しない。</br> 2 前項の規定により縦覧に供された事業実施計画又は施設管理規程について意見がある利害関係人(当該事業に係る土地又は土地に定着する物件の所有者、当該事業に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者をいう。以下同じ。)は、同項の縦覧期間内に、公団に意見書を提出することができる。</br> 3 公団は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、その必要の範囲内においてその事業実施計画又は施設管理規程を修正し、その旨をその意見書を提出した者に通知するとともにその修正に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその意見書に係る意見の概要及びその意見を採用すべきでないと認める理由を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 4 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画について前項の規定による修正をする場合には、前条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 5 公団が第三項の規定により事業実施計画又は施設管理規程を修正しようとする場合には、第十九条第六項の規定を準用する。</br> 6 公団は、第二項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。</br> 7 第三項の規定によりその意見書に係る意見を採用すべきでないと認める旨の通知を受けた者及び第二項の規定による意見書を提出した者で第三項の農林省令で定める期間内に公団からその意見書に係る意見を採用するかどうかについての通知を受けなかつたものは、更に意見があるときは、農林省令で定める手続に従い、意見書を農林大臣に提出することができる。ただし、第三項の農林省令で定める期間満了後十五日を経過したときは、この限りでない。</br> 8 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林省令で定める期間内に、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採用すべきであると認めるときは、公団に対しその事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えるべきことを指示するとともにその旨をその意見書を提出した者に通知し、その意見書に係る意見を採用すべきでないと認めるときは、その旨を理由を附した書面でその意見書を提出した者に通知するとともにその書面の写を公団に送付しなければならない。</br> 9 農林大臣は、第七項の場合において、同項の規定による意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を公団に通知しなければならない。</br> 10 公団が第三項又は第八項の規定により事業実施計画又は施設管理規程に必要な修正を加えたときは、その修正が当該事業に係る利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合を除き、その修正に係る部分について更に第一項からこの項までに規定する手続を行うベきものとする。</br> 11 農林大臣は、第十九条第一項又は第四項の規定により提出された事業実施計画又は施設管理規程について、第一項から前項までの規定により行うべき手続がすべて終了したときは、その旨を告示しなければならない。</br> 12 公団は、第十八条第一項第一号イの事業で、これに係る事業実施計画においてその事業の施行によつて生ずべき施設の一部を発電事業又は水道事業を行う者に使用させる旨を定めたものについては、前項の規定による告示があつた後、その発電事業又は水道事業を行う者から、その者が当該施設の一部を使用する場合にはその事業実施計画に従つてこれを使用する旨の承諾を得なければならない。</br> 13 公団は、第十八条第一項第一号又は第二号の事業については、その事業に係る事業実施計画につき第十一項の規定による告示があつた後(第二十一条第一項ただし書に規定する事業については同項本文の公告があつた後、前項に規定する事業については同項の承諾があつた後)でなければ、その事業実施計画による工事に着手してはならない。  <span id="a22">(事業実施計画等の変更)</span></br> '''第二十二条''' 公団は、第十九条第一項の事業実施計画又は同条第四項の施設管理規程を変更しようとするときは、農林省令で定める手続に従い、その変更に係る部分を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。</br> 2 公団は、第十八条第一項第一号の事業に係る事業実施計画の変更をする場合には、第二十条第一項の規定により指示された事業基本計画に違反しない範囲内でこれをしなければならない。</br> 3 第一項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)については、第十九条第六項及び前条の規定を準用する。  <span id="a23">(施設の使用、資金の供給等の認可)</span></br> '''第二十三条''' 公団は、発電事業又は水道事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号イ若しくは第二号の事業の施行によつて生じた施設の一部を使用させようとするとき、又は同条第二項第二号に規定する資金の供給を行おうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。</br> 2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、これに関する処分をしようとするときは、政令で定めるところにより、大蔵大臣及び厚生大臣、通商産業大臣、建設大臣又は自治庁長官の同意を得なければならない。</br> 3 公団は、専用施設を新設し、又はその貸付を行おうとするときは、発電事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び通商産業大臣の認可、水道事業に係る専用施設の新設又は貸付にあつては農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a24">(賦課金)</span></br> '''第二十四条''' 公団は、政令で定めるところにより、第十八条第一項第一号から第三号までの事業によつて利益を受ける者でその事業に係る受益地につき[[土地改良法]](昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有するものその他農林大臣の指定するものに対し、その者の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の全部又は一部を賦課徴収することができる。</br> 2 前項に規定する者が当該事業に係る受益地の全部又は一部をその地区に含む土地改良区の組合員である場合には、公団は、その者に対する同項の規定による賦課徴収に代えて、その土地改良区に対し、当該賦課金の額に相当する額の金銭を賦課徴収することができる。</br> 3 前二項の規定による賦課徴収の処分は、その処分に係る賦課金の納期限(分割して納入させる場合にあつては、最初に納入させる賦課金についての納期限)前九十日までに、しなければならない。</br> 4 前項の処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、公団に対してこれを申し立てることができる。ただし、その処分を受けた日から二十日を経過したときは、この限りでない。</br> 5 公団は、前項の規定による不服の申立があつたときは、同項ただし書の期間満了後三十日以内にこれを決定しなければならない。  <span id="a25">(強制徴収)</span></br> '''第二十五条''' 公団は、前条第一項又は第二項の規定による賦課金の納入義務者がその納期限までにその賦課金を納入しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により督促をするときは、納入義務者に対し督促状を発する。この場合において督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。</br> 3 前条第一項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、市町村は、公団の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合には、公団は、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。</br> 4 市町村が前項の請求を受けた日から一月以内にその処分に着手せず、又は三月以内にこれを終了しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 5 前条第二項の規定による賦課金の納入義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第七項の延滞金を納入しないときは、公団は、地方税の滞納処分の例により、農林大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。</br> 6 前三項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつものとし、その時効については、地方税の例による。</br> 7 公団は、第一項の規定により督促をしたときは、賦課金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、農林省令で定める場合は、この限りでない。   <span id="a26">(土地改良区の組合員に対する経費の賦課)</span></br> '''第二十六条''' 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項(経費の賦課)、第三十八条並びに第三十九条(賦課金の徴収)の規定については、第二十四条第二項の規定による賦課金を土地改良区の事業に要する経費とみなして、これらの規定を準用する。  <span id="a27">(県の費用負担)</span></br> '''第二十七条''' 第十八条第一項第一号又は第二号の事業に係る受益地の全部又は一部をその区域に含む県は、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の一部を負担金として公団に支払わなければならない。  <span id="a28">(権利関係の調整)</span></br> '''第二十八条''' 公団が第十八条第一項第一号から第三号までの事業を行つた場合については、土地改良法第五十九条(償還すべき有益費)、第六十二条(地代等の増額請求)及び第六十五条(農地法の適用)の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「愛知用水公団が行う愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第十八条第一項第一号から第三号までの事業」と、同法第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「愛知用水公団法第二十四条第一項の規定による賦課金を納入した者(同条第二項の規定による賦課金に充てるため土地改良区が同法第二十六条で準用する土地改良法第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)」と読み替えるものとする。  <span id="a29">(土地改良法の準用)</span></br> '''第二十九条''' 土地改良法第百十八条(測量、検査等の手続)、第百十九条(障害物の移転等)、第百二十一条(急迫の際の使用等)、第百二十二条第一項及び第二項(損失補償)並びに第百二十三条(補償金等の供託)の規定については、公団を国とみなし、公団が行う第十八条第一項各号の事業を土地改良事業とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第百二十二条第二項中「第十条第三項、第四十八条第五項(第九十五条の二第三項及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十六条の二第五項、第九十八条第九項又は第九十九条第十一項の規定による公告」とあるのは、「愛知用水公団法第二十一条第一項(同法第二十二条第三項において準用する場合及び同法第二十一条第十項の規定により同法第二十一条第一項に規定する手続を行う場合を含む。)の規定による公告」と読み替えるものとする。    '''第四章''' 財務及び会計  <span id="a30">(事業年度)</span></br> '''第三十条''' 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。  <span id="a31">(予算等の認可)</span></br> '''第三十一条''' 公団は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br> 2 公団は、前項の規定による認可を申請する場合には、当該事業年度の業務計画その他予算及び資金計画の参考となる事項に関する書類を認可申請書に添えなければならない。  <span id="a32">(決算)</span></br> '''第三十二条''' 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。  <span id="a33">(財務諸表)</span></br> '''第三十三条''' 公団は、毎事業年度、農林省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。</br> 2 公団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。</br> 3 公団は、第一項の規定による農林大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。  <span id="a34">(借入金)</span></br> '''第三十四条''' 公団は、農林大臣の認可を受けて、政府又は国際復興開発銀行以外の金融機関から長期借入金又は短期借入金をすることができる。</br> 2 公団は、国際復興開発銀行から長期借入金をすることができる。</br> 3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。</br> 4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。  <span id="a35">(債券の発行)</span></br> '''第三十五条''' 公団は、その国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き債券を引き渡す必要があるときは、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。</br> 2 [[外資に関する法律]](昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。  <span id="a36">(政府からの貸付)</span></br> '''第三十六条''' 政府は、公団に対して長期又は短期の資金の貸付をすることができる。  <span id="a37">(政府の保証)</span></br> '''第三十七条''' 政府は、[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]](昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、公団が昭和三十六年三月三十一日までに国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、一定の金額を限度として、保証契約をすることができる。</br> 2 前項の一定の金額は、七十一億六千万円を同項の借入契約の締結の時における基準外国為替相場([[外国為替及び外国貿易管理法]](昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)により換算してアメリカ合衆国通貨をもつて表示した額又はその額を政令で定めるところにより換算してアメリカ合衆国通貨以外の外国通貨をもつて表示した額とする。  <span id="a38">(償還計画)</span></br> '''第三十八条''' 公団は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a39">(補助金)</span></br> '''第三十九条''' 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、公団に対し、次に掲げる経費の一部を補助することができる。 :一 第十八条第一項第一号の事業に係る事業費 :二 第十八条第一項第一号又は第二号の事業の施行によつて生じた施設で公団がみずから管理を行うものについての同項第二号の事業に係る事業費  <span id="a40">(余裕金の運用)</span></br> '''第四十条''' 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 :一 国債及び農林大臣の指定するその他の有価証券の取得 :二 農林中央金庫及び農林大臣の指定するその他の金融機関への預金又は郵便貯金  <span id="a41">(財産の処分等の制限)</span></br> '''第四十一条''' 公団は、その所有する不動産その他政令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。  <span id="a42">(規程)</span></br> '''第四十二条''' 公団は、業務開始の際、次の事項について規程を定めなければならない。 :一 会計に関する事項 :二 役員及び職員の給与及び退職手当に関する事項 2 公団は、前項の事項について規程を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  <span id="a43">(大蔵大臣に対する協議)</span></br> '''第四十三条''' 農林大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。 :一 第三十一条第一項、第三十四条第一項若しくは第三項ただし書、第三十八条、第四十一条又は前条第二項の規定による認可をしようとするとき。 :二 第三十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。 :三 第四十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 :四 次条の規定により農林省令を定めようとするとき。  <span id="a44">(農林省令への委任)</span></br> '''第四十四条''' この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。    '''第五章''' 監督  <span id="a45">(監督)</span></br> '''第四十五条''' 公団は、農林大臣(発電事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び通商産業大臣、水道事業に係る専用施設の新設及び貸付に係る事項については農林大臣及び政令で定めるところにより厚生大臣、通商産業大臣又は建設大臣。以下この章において同じ。)が監督する。</br> 2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。  <span id="a46">(報告及び検査)</span></br> '''第四十六条''' 農林大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。</br> 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</br> 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。    '''第六章''' 雑則  <span id="a47">(解散)</span></br> '''第四十七条''' 公団の解散については、別に法律で定める。  <span id="a48">(恩給)</span></br> '''第四十八条''' [[恩給法]](大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同法同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十二年法律第七十七号)(以下「法律第七十七号」という。)附則第十条又は[[恩給法の一部を改正する法律]](昭和二十八年法律第百五十五号)(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と、法律第百五十五号附則第四十条第一項中「引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し」とあるのは「引き続いて地方事務官若しくは地方技官又は愛知用水公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。</br> 2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。</br> 3 公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。</br> 4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。</br> 5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。 <span id="a49">'''第四十九条'''</span> 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。  <span id="a50">(国有土地等の管理)</span></br> '''第五十条''' 農林大臣は、公団に対し、政令で定めるところにより、その同意を得て、第十八条第一項第一号の区域内にある農地法第六十一条各号に掲げるもの(農地法施行法第六条第一項の規定により農地法第四十四条第一項の規定によつて買収したものとみなされるものを含む。)の管理を委託することができる。</br> 2 公団が前項の規定による委託を受けたときは、その管理に要する費用は、公団の負担とする。この場合には、受託に係る同項に掲げるものの使用料は、公団の収入とする。  <span id="a51">(他の法令の準用)</span></br> '''第五十一条''' [[不動産登記法]](明治三十二年法律第二十四号)、[[土地収用法]](昭和二十六年法律第二百十九号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。    '''第七章''' 罰則 <span id="a52">'''第五十二条'''</span> 公団が第四十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公団の役員又は職員を五万円以下の罰金に処する。 <span id="a53">'''第五十三条'''</span> 次の場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。 :一 この法律により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 :二 第四条第一項の規定に違反して登記を怠つたとき。 :三 第十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 :四 第二十一条第十三項の規定に違反して工事に着手したとき。 :五 第四十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 :六 第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。 <span id="a54">'''第五十四条'''</span> 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。  <span id="b2">(公団の設立)</span></br> '''第二条''' 農林大臣は、第九条第一項の例により、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。</br> 2 前項の規定により指名された総裁となるべき者は、第九条第二項の例により公団の副総裁又は理事となるべき者を指名する。</br> 3 前二項の規定により指名された総裁、副総裁、理事又は監事となるべき者は、公団の設立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁、副総裁、理事又は監事に任命されたものとする。 <span id="b3">'''第三条'''</span> 農林大臣は、第二十条第一項の規定による事業基本計画の概要の公表をした後でなければ、前条第一項の規定による指名をしてはならない。 <span id="b4">'''第四条'''</span> 農林大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。 <span id="b5">'''第五条'''</span> 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、農林省令で定める手続に従い、その旨を農林大臣に届け出るとともに、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。 <span id="b6">'''第六条'''</span> 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者が前条の事務の引継を受けたときは、その引継を受けた日において、附則第二条第一項又は第二項の規定により指名された役員となるベき者の全員は、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 <span id="b7">'''第七条'''</span> 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。 <span id="b8">'''第八条'''</span> 公団の最初の事業年度は、第三十条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和三十一年三月三十一日に終るものとする。 <span id="b9">'''第九条'''</span> 公団の最初の事業年度の予算については、第三十一条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。  <span id="b10">(登録税法の改正)</span></br> '''第十条''' [[登録税法]](明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第十九条第一号ノ四の次に次の一号を加える。</br>   一ノ五 愛知用水公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録  <span id="b11">(印紙税法の改正)</span></br> '''第十一条''' [[印紙税法]](明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。</br>   第五条第六号ノ五ノ二の次に次の一号を加える。</br>   六ノ五ノ三 愛知用水公団ノ発スル証書、帳簿  <span id="b12">(所得税法の改正)</span></br> '''第十二条''' [[所得税法]](昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>   第三条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。</br>   四の三 愛知用水公団  <span id="b13">(法人税法の改正)</span></br> '''第十三条''' [[法人税法]](昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b14">(農林省設置法の改正)</span></br> '''第十四条''' [[農林省設置法]](昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。</br>   第六条に次の二項を加える。</br>  3 農地局に愛知用水公団監理官一人を置く。  4 愛知用水公団監理官は、命を受けて愛知用水公団の指導監督に関する事務を掌理する。   第九条第一項に次の一号を加える。</br>   十四 愛知用水公団の指導監督を行うこと。  <span id="b15">(地方税法の改正)</span></br> '''第十五条''' [[地方税法]](昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。</br>   第二十五条第一号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十二条の四第一項第二号中「日本住宅公団、」の下に「愛知用水公団、」を加える。   第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「日本電信電話公社、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b16">(土地収用法の改正)</span></br> '''第十六条''' 土地収用法の一部を次のように改正する。</br>   第三条第五号中「地方公共団体、」の下に「愛知用水公団、」を加える。  <span id="b17">(国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の改正)</span></br> '''第十七条''' [[国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律]](昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。</br>   題名を次のように改める。</br>     国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行又は愛知用水公団が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律   本則中「又は日本輸出入銀行」を「、日本輸出入銀行又は愛知用水公団」に改め、「第三条第一項」の下に「又は愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十五条第一項」を加える。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  鳩山 一郎</br> 大蔵大臣  [[w:一万田尚登|一萬田尚登]]</br> 厚生大臣  [[w:川崎秀二|川崎 秀二]]</br> 農林大臣  [[w:河野一郎|河野 一郎]]</br> 通商産業大臣  [[w:石橋湛山|石橋 湛山]]</br> 建設大臣  [[w:竹山祐太郎|竹山祐太郎]]</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:あいちようすいこうたんほう}} [[カテゴリ:昭和30年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] edctu802ig0av3bgc3e7ktq5x0rrjiv 自治大学校設置法 0 58055 246184 2026-09-28T05:16:45Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1953 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''自治大学校設置法'''(じちだいがっこうせっちほう) * 昭和28年法律第99号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和28年7月31日 * 施行:昭和28年8月1日 * 廃止:昭和59年7月1日 * 廃止法令:[[国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](昭…」 246184 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1953 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''自治大学校設置法'''(じちだいがっこうせっちほう) * 昭和28年法律第99号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和28年7月31日 * 施行:昭和28年8月1日 * 廃止:昭和59年7月1日 * 廃止法令:[[国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]](昭和58年法律第78号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/img/676512 御署名原本] ---- }} __NOTOC__ :自治大学校設置法をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和二十八年七月三十一日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:吉田茂|吉田  茂]]|1em}} '''法律第九十九号''' <div style="margin-left:3em;"> 自治大学校設置法 </div>  <span id="a1">(設置)</span></br> '''第一条''' 地方公務員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、もつて地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を期するため、地方公務員に対する高度の研修を行う機関として、[[国家行政組織法]](昭和二十三年法律第百二十号)第八条第一項の規定に基いて、自治庁に、自治大学校を置く。  <span id="a2">(所掌事務)</span></br> '''第二条''' 自治大学校は、左に掲げる事務を行う。 :一 地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対し、高度の研修を行うこと。 :二 [[地方公務員法]](昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法について調査研究を行い、及びその成果を刊行すること。 2 自治大学校は、前項に規定する事務とあわせて、左に掲げる事務を行う。 :一 地方自治に関する制度及びその運営に関する理論及びその応用について基本的な調査研究を行うこと。 :二 地方自治に関する制度及びその運営に関する資料を収集し、編さんし、及び保存すること。 3 自治大学校は、地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対しても、その任命権者から依頼があつた場合においては、研修を行うことができる。  <span id="a3">(地方公共団体の研修機関に対する技術的援助)</span></br> '''第三条''' 自治大学校は、地方公共団体が設置する研修機関に対し、第二条第一項第二号の規定による調査研究の成果の提供、講師のあつ旋その他研修に関して必要な技術的援助をすることができる。  <span id="a4">(調査研究の受託及び資料等の交換)</span></br> '''第四条''' 自治大学校は、地方公共団体の機関の委託を受けて、第二条第一項第二号又は第二項第一号に規定する調査研究を行うことができる。</br> 2 自治大学校は、関係機関との間において、第二条に規定する研修又は調査研究に関する資料、成果その他の便宜の交換を行うことができる。  <span id="a5">(位置)</span></br> '''第五条''' 自治大学校は、東京都に置く。  <span id="a6">(組織)</span></br> '''第六条''' 自治大学校に、校長その他所要の職員を置く。</br> 2 校長は、自治庁長官の命を受け、校務を掌理する。</br> 3 前二項に定めるものの外、自治大学校の内部組織は、総理府令で定める。  <span id="a7">(自治大学校運営審議会)</span></br> '''第七条''' 自治大学校に、自治大学校の運営について校長の諮問に応ずるため、地方公共団体の長及び議会の議長の全面的連合組織の代表者並びに学識経験者で組織する自治大学校運営審議会を置く。</br> 2 前項に定めるものの外、自治大学校運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 {{附則}} 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 2 [[自治庁設置法]](昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。</br>   第四条第十五号の次に次の一号を加える。</br>   十五の二 地方公務員に対し、当該地方公務員の任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。   第二十四条の次に次の一条を加える。</br>    (自治大学校)</br>   第二十四条の二 自治庁に、自治大学校を置く。</br>   2 自治大学校の所掌事務、組織その他の事項については、自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の定めるところによる。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣  吉田  茂</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:しちたいかつこうせつちほう}} [[カテゴリ:昭和28年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] 6ufyu1m75fc97ir5irybw8uoz0g2bgo 独立行政法人メディア教育開発センター法 0 58056 246185 2026-09-28T06:23:49Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2003 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''独立行政法人メディア教育開発センター法'''(どくりつぎょうせいほうじんめでぃあきょういくかいはつせんたーほう) * 平成15年法律第116号公布時の原始条文である。 * 公布:平成15年7月16日 * 施行:平成15年10月1日 * 廃止:平成21年10月1日 * 廃止法令:独立行政…」 246185 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2003 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''独立行政法人メディア教育開発センター法'''(どくりつぎょうせいほうじんめでぃあきょういくかいはつせんたーほう) * 平成15年法律第116号公布時の原始条文である。 * 公布:平成15年7月16日 * 施行:平成15年10月1日 * 廃止:平成21年10月1日 * 廃止法令:[[独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律]](平成21年3月31日法律第18号) * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20030716/20030716g00162/20030716g001620047f.html 平成15年7月16日付官報号外第162号] ---- }} __NOTOC__ :独立行政法人メディア教育開発センター法をここに公布する。 {{御名御璽}}     平成十五年七月十六日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]|1em}} '''法律第百十六号''' <div style="margin-left:3em;"> 独立行政法人メディア教育開発センター法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第五条)</br>  第二章 役員及び職員(第条―第十二条)</br>  第三章 業務等(第十三条―第十五条)</br>  第四章 雑則(第十六条・第十七条)</br>  第五章 罰則(第十八条・第十九条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、独立行政法人メディア教育開発センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。  <span id="a2">(名称)</span></br> '''第二条''' この法律及び[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人メディア教育開発センターとする。  <span id="a3">(センターの目的)</span></br> '''第三条''' 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)は、大学等([[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下同じ。)における多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資することを目的とする。  <span id="a4">(事務所)</span></br> '''第四条''' センターは、主たる事務所を千葉県に置く。  <span id="a5">(資本金)</span></br> '''第五条''' センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。</br> 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。</br> 3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a6">(役員)</span></br> '''第六条''' センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。</br> 2 センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。  <span id="a7">(理事の職務及び権限等)</span></br> '''第七条''' 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。</br> 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。</br> 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。  <span id="a8">(理事の任期)</span></br> '''第八条''' 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。  <span id="a9">(理事長の任命)</span></br> '''第九条''' 文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学等の教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。  <span id="a10">(役員の欠格条項の特例)</span></br> '''第十条''' 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。</br> 2 センターの非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人メディア教育開発センター法第十条第一項」とする。  <span id="a11">(役員及び職員の秘密保持義務)</span></br> '''第十一条''' センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  <span id="a12">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十二条''' センターの役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務等  <span id="a13">(業務の範囲)</span></br> '''第十三条'''センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 :一 大学等における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発を行うこと。 :二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 :三 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。 :四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。  <span id="a14">(放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との連携協)</span></br> '''第十四条'''センターは、前条第一号及び第二号に規定する業務を円滑に遂行するため、[[放送大学学園法]](平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との緊密な連携協力に努めなければならない。  <span id="a15">(積立金の処分)</span></br> '''第十五条''' センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。</br> 2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。</br> 3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。</br> 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。    '''第四章''' 雑則  <span id="a16">(主務大臣等)</span></br> '''第十六条''' センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。  <span id="a17">(国家公務員宿舎法の適用除外)</span></br> '''第十七条''' [[国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。    '''第五章''' 罰則 <span id="a18">'''第十八条'''</span> 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 <span id="a19">'''第十九条'''</span> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 :一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 :二 第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、平成十五年十月一日から施行する。  <span id="b2">(機構の成立)</span></br> '''第二条''' センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、[[国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。</br> 2 センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。  <span id="b3">(職員の引継ぎ等)</span></br> '''第三条''' センターの成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の[[国立学校設置法]](昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関のうち政令で定めるもの(以下「旧機関」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの職員となるものとする。  <span id="b4">(機構への出資)</span></br> '''第四条''' 前条の規定によりセンターの職員となった者に対する[[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 <span id="b5">'''第五条'''</span> 附則第三条の規定により旧機関の職員がセンターの職員となる場合には、その者に対しては、[[国家公務員退職手当法]](昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。</br> 2 センターは、前項の規定の適用を受けたセンターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をセンターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。</br> 3 センターの成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となり、かつ、引き続きセンターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者のセンターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者がセンターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。</br> 4 センターは、センターの成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となった者のうちセンターの成立の日から[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間にセンターを退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 <span id="b6">'''第六条'''</span> 附則第三条の規定によりセンターの職員となった者であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から[[児童手当法]](昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。  <span id="b7">(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)</span></br> '''第七条''' センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定によりセンターに引き継がれる者であるものは、センターの成立の際[[労働組合法]](昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。</br> 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。</br> 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。   <span id="b8">(権利義務の承継等)</span></br> '''第八条''' センターの成立の際、第十三条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、政令で定めるところにより、センターが承継する。</br> 2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府からセンターに対し出資されたものとする。</br> 3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。</br> 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 <span id="b9">'''第九条'''</span> センターの成立の際、整備法第二条の規定による廃止前の[[国立学校特別会計法]](昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、センターの成立の日においてセンターに奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。  <span id="b10">(国有財産の無償使用)</span></br> '''第十条''' 国は、センターの成立の際現に旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。  <span id="b11">(不動産に関する登記)</span></br> '''第十一条''' センターが附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。  <span id="b12">(政令への委任)</span></br> '''第十二条''' 附則第三条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 <div style="text-align:right;"> 財務大臣 [[w:塩川正十郎|塩川正十郎]]</br> 文部科学大臣 [[w:遠山敦子|遠山 敦子]]</br> 内閣総理大臣 小泉純一郎</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:とくりつきようせいほうしんめていあきよういくかいはつせんたーほう}} [[カテゴリ:平成15年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] 43ogqrkbjald79v9fisigszp8rytdnp 246186 246185 2026-09-28T06:26:01Z HTDFPC 45275 246186 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2003 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''独立行政法人メディア教育開発センター法'''(どくりつぎょうせいほうじんめでぃあきょういくかいはつせんたーほう) * 平成15年法律第116号公布時の原始条文である。 * 公布:平成15年7月16日 * 施行:平成15年10月1日 * 廃止:平成21年10月1日 * 廃止法令:[[独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律]](平成21年3月31日法律第18号) * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20030716/20030716g00162/20030716g001620047f.html 平成15年7月16日付官報号外第162号] ---- }} __NOTOC__ :独立行政法人メディア教育開発センター法をここに公布する。 {{御名御璽}}     平成十五年七月十六日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]|1em}} '''法律第百十六号''' <div style="margin-left:3em;"> 独立行政法人メディア教育開発センター法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第五条)</br>  第二章 役員及び職員(第条―第十二条)</br>  第三章 業務等(第十三条―第十五条)</br>  第四章 雑則(第十六条・第十七条)</br>  第五章 罰則(第十八条・第十九条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、独立行政法人メディア教育開発センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。  <span id="a2">(名称)</span></br> '''第二条''' この法律及び[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人メディア教育開発センターとする。  <span id="a3">(センターの目的)</span></br> '''第三条''' 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)は、大学等([[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。以下同じ。)における多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資することを目的とする。  <span id="a4">(事務所)</span></br> '''第四条''' センターは、主たる事務所を千葉県に置く。  <span id="a5">(資本金)</span></br> '''第五条''' センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。</br> 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。</br> 3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a6">(役員)</span></br> '''第六条''' センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。</br> 2 センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。  <span id="a7">(理事の職務及び権限等)</span></br> '''第七条''' 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。</br> 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。</br> 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。  <span id="a8">(理事の任期)</span></br> '''第八条''' 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。  <span id="a9">(理事長の任命)</span></br> '''第九条''' 文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学等の教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。  <span id="a10">(役員の欠格条項の特例)</span></br> '''第十条''' 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。</br> 2 センターの非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人メディア教育開発センター法第十条第一項」とする。  <span id="a11">(役員及び職員の秘密保持義務)</span></br> '''第十一条''' センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  <span id="a12">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十二条''' センターの役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務等  <span id="a13">(業務の範囲)</span></br> '''第十三条''' センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 :一 大学等における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発を行うこと。 :二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 :三 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。 :四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。  <span id="a14">(放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との連携協)</span></br> '''第十四条''' センターは、前条第一号及び第二号に規定する業務を円滑に遂行するため、[[放送大学学園法 (平成14年法律第156号)|放送大学学園法]](平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の設置する大学その他のメディアによる教育を行う大学等との緊密な連携協力に努めなければならない。  <span id="a15">(積立金の処分)</span></br> '''第十五条''' センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。</br> 2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。</br> 3 センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。</br> 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。    '''第四章''' 雑則  <span id="a16">(主務大臣等)</span></br> '''第十六条''' センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。  <span id="a17">(国家公務員宿舎法の適用除外)</span></br> '''第十七条''' [[国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。    '''第五章''' 罰則 <span id="a18">'''第十八条'''</span> 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 <span id="a19">'''第十九条'''</span> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 :一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 :二 第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、平成十五年十月一日から施行する。  <span id="b2">(機構の成立)</span></br> '''第二条''' センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、[[国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。</br> 2 センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。  <span id="b3">(職員の引継ぎ等)</span></br> '''第三条''' センターの成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の[[国立学校設置法]](昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関のうち政令で定めるもの(以下「旧機関」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの職員となるものとする。  <span id="b4">(機構への出資)</span></br> '''第四条''' 前条の規定によりセンターの職員となった者に対する[[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 <span id="b5">'''第五条'''</span> 附則第三条の規定により旧機関の職員がセンターの職員となる場合には、その者に対しては、[[国家公務員退職手当法]](昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。</br> 2 センターは、前項の規定の適用を受けたセンターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をセンターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。</br> 3 センターの成立の日の前日に旧機関の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となり、かつ、引き続きセンターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者のセンターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者がセンターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。</br> 4 センターは、センターの成立の日の前日に旧機関の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となった者のうちセンターの成立の日から[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間にセンターを退職したものであって、その退職した日まで旧機関の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 <span id="b6">'''第六条'''</span> 附則第三条の規定によりセンターの職員となった者であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から[[児童手当法]](昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。  <span id="b7">(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)</span></br> '''第七条''' センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定によりセンターに引き継がれる者であるものは、センターの成立の際[[労働組合法]](昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。</br> 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。</br> 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。   <span id="b8">(権利義務の承継等)</span></br> '''第八条''' センターの成立の際、第十三条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、政令で定めるところにより、センターが承継する。</br> 2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府からセンターに対し出資されたものとする。</br> 3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。</br> 4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 <span id="b9">'''第九条'''</span> センターの成立の際、整備法第二条の規定による廃止前の[[国立学校特別会計法]](昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、センターの成立の日においてセンターに奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。  <span id="b10">(国有財産の無償使用)</span></br> '''第十条''' 国は、センターの成立の際現に旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。  <span id="b11">(不動産に関する登記)</span></br> '''第十一条''' センターが附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。  <span id="b12">(政令への委任)</span></br> '''第十二条''' 附則第三条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 <div style="text-align:right;"> 財務大臣 [[w:塩川正十郎|塩川正十郎]]</br> 文部科学大臣 [[w:遠山敦子|遠山 敦子]]</br> 内閣総理大臣 小泉純一郎</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:とくりつきようせいほうしんめていあきよういくかいはつせんたーほう}} [[カテゴリ:平成15年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] qabhbf9de5nr4sgz8c6e2pugiu1u4tn カテゴリ:昭和16年の皇室令 14 58057 246188 2026-09-28T10:48:34Z HOPE SINCE 1957 45963 ページの作成:「[[w:1941年|昭和16年]]の[[w:皇室令|皇室令]]のカテゴリ。 {{DEFAULTSORT:しようわ16ねんのこうしつれい}} [[Category:昭和16年の法令|こうしつれい]] [[Category:昭和の皇室令|16]]」 246188 wikitext text/x-wiki [[w:1941年|昭和16年]]の[[w:皇室令|皇室令]]のカテゴリ。 {{DEFAULTSORT:しようわ16ねんのこうしつれい}} [[Category:昭和16年の法令|こうしつれい]] [[Category:昭和の皇室令|16]] 57981vz71xj5on447ajgyp4ud3gkrlb