Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.22 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 独立行政法人男女共同参画機構法 0 55124 246221 239036 2026-10-01T06:00:15Z HTDFPC 45275 246221 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2025 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''独立行政法人男女共同参画機構法'''(どくりつぎょうせいほうじんだんじょきょうどうさんかくきこうほう) * 令和7年法律第79号 * 公布:令和7年6月27日 * 施行:令和8年4月1日 * 被廃止法令:[[独立行政法人国立女性教育会館法]] (平成11年法律第168号) * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20250625/20250625g00142/20250625g001420004f.html 令和7年6月25日付官報号外第142号] ---- }} __NOTOC__ :独立行政法人男女共同参画機構法をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和七年六月二十七日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:石破茂|石破  茂]]|1em}} '''法律第七十九号''' <div style="margin-left:3em;"> 独立行政法人男女共同参画機構法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条―第六条)</br>  第二章 役員及び職員(第七条―第十一条)</br>  第三章 業務等(第十二条・第十三条)</br>  第四章 雑則(第十四条)</br>  第五章 罰則(第十五条・第十六条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、独立行政法人男女共同参画機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。  <span id="a2">(名称)</span></br> '''第二条''' この法律及び[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人男女共同参画機構とする。  <span id="a3">(機構の目的)</span></br> '''第三条''' 独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、男女共同参画促進施策([[男女共同参画社会基本法]](平成十一年法律第七十八号。以下この条及び第十二条第一号において「基本法」という。)第八条に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策をいう。以下同じ。)に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成(基本法第二条第一号に規定する男女共同参画社会の形成をいう。第十二条第三号において同じ。)の促進に寄与することを目的とする。  <span id="a4">(中期目標管理法人)</span></br> '''第四条''' 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。  <span id="a5">(事務所)</span></br> '''第五条''' 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。  <span id="a6">(資本金)</span></br> '''第六条''' 機構の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。</br> 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。</br> 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。    '''第二章''' 役員及び職員  <span id="a7">(役員)</span></br> '''第七条''' 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。</br> 2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。  <span id="a8">(理事の職務及び権限等)</span></br> '''第八条''' 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。</br> 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。</br> 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。  <span id="a9">(理事の任期)</span></br> '''第九条''' 理事の任期は、二年とする。  <span id="a10">(役員及び職員の秘密保持義務)</span></br> '''第十条''' 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。  <span id="a11">(役員及び職員の地位)</span></br> '''第十一条''' 機構の役員及び職員は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。    '''第三章''' 業務等  <span id="a12">(業務の範囲)</span></br> '''第十二条''' 機構は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 :一 基本法第八条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 :二 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。 :三 女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。 :四 女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。 :五 女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。 :六 前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。 :七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  <span id="a13">(積立金の処分)</span></br> '''第十三条''' 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。</br> 2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。</br> 3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。</br> 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。</br>    '''第四章''' 雑則  <span id="a14">(主務大臣等)</span></br> '''第十四条''' 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 :一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 :二 第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣 :三 第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣 2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。    '''第五章''' 罰則 <span id="a15">'''第十五条'''</span> 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 <span id="a16">'''第十六条'''</span> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 :一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 :二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十四条並びに附則第三条、第四条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。  <span id="b2">(機構の成立)</span></br> '''第二条''' 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。</br> 2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。  <span id="b3">(会館の解散等)</span></br> '''第三条''' 独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。</br> 2 機構の成立の際現に会館が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。</br> 3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。</br> 4 会館の解散の日の前日を含む事業年度(次項において「最終事業年度」という。)及び通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してされるものとする。</br> 5 次に掲げる業務については、機構が行うものとする。</br> :一 会館の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務 :二 会館の最終事業年度に係る通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務 6 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号。以下この項及び次条第一項において「旧会館法」という。)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構の令和八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)第十二条」と、同条第二項及び旧会館法第十五条第二号中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。</br> 7 第一項の規定により会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。  <span id="b4">(機構への出資)</span></br> '''第四条''' 前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。</br> 2 前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。</br> 3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。  <span id="b5">(会館の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)</span></br> '''第五条''' 機構は、機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者([[独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律]](平成十八年法律第二十四号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の[[国家公務員退職手当法]](昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に会館を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。</br> 2 機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第四項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の会館の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に会館又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。  <span id="b6">(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)</span></br> '''第六条''' 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 {| class="wikitable" |- |通則法第五十条の四第一項||の中期目標管理法人役職員であった者||の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号。第六項において「機構法」という。)附則第三条第一項の規定により解散した独立行政法人国立女性教育会館(以下「旧会館」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。) |- |通則法第五十条の四第二項第一号||であった者||であった者(旧会館の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |- |通則法第五十条の四第二項第四号||当該中期目標管理法人||当該中期目標管理法人(旧会館を含む。) |- | rowspan="3" |通則法第五十条の四第六項||したこと||したこと(機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号。以下この項において「旧会館法」という。)又は旧会館が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧会館規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |- |させたこと||させたこと(旧会館の役員又は職員にこの法律、旧会館法若しくは他の法令又は旧会館規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。) |- |であった者||であった者(旧会館の役員又は職員であった者を含む。) |- | rowspan="2" |通則法第五十条の六第一号||であった者||であった者(旧会館の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |- |定めるもの||定めるもの(離職前五年間に在職していた旧会館の内部組織として文部科学省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。) |- |通則法第五十条の六第二号||うち、当該中期目標管理法人||うち、当該中期目標管理法人(旧会館を含む。) |- |通則法第五十条の六第三号||、当該中期目標管理法人||、当該中期目標管理法人(旧会館を含む。以下この号において同じ。) |}  <span id="b7">(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止)</span></br> '''第七条''' [[独立行政法人国立女性教育会館法]]は、廃止する。   <span id="b8">(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に伴う経過措置)</span></br> '''第八条''' 会館の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。  <span id="b9">(罰則に関する経過措置)</span></br> '''第九条''' この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による  <span id="b10">(政令への委任)</span></br> '''第十条''' この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 石破  茂</br> 文部科学大臣 [[w:阿部俊子|阿部 俊子]]</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:とくりつきようせいほうしんたんしよきようとうさんかくきこうほう}} [[カテゴリ:令和7年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] dv26eg3ggo0j4l98jreyshb8aubv9lo 防災庁設置法 0 57801 246218 245735 2026-10-01T05:24:24Z HTDFPC 45275 施行期日追記 246218 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''防災庁設置法'''(ぼうさいちょうせっちほう) * 令和8年法律第61号 * 公布日:令和8年7月17日 * 施行日:令和8年11月2日([[防災庁設置法の施行期日を定める政令]] (令和8年政令303号)) * 底本: 令和8年7月17日付官報号外第160号 {{ルビ使用}} ---- }} __NOTOC__ :防災庁設置法をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和八年七月十七日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:高市早苗|高市 早苗]]|1em}} '''法律第六十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 防災庁設置法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条)</br>  第二章 防災庁の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条)</br>  第三章 組織</br>   第一節 通則(第五条)</br>   第二節 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職(第六条―第十二条)</br>   第三節 防災庁に置かれる職(第十三条)</br>   第四節 中央防災会議(第十四条)</br>   第五節 施設等機関(第十五条)</br>   第六節 防災局(第十六条)</br>   第七節 雑則(第十七条)</br>  第四章 雑則(第十八条・第十九条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、防災庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。    '''第二章''' 防災庁の設置並びに任務及び所掌事務  <span id="a2">(設置)</span></br> '''第二条''' 内閣に、防災庁を置く。  <span id="a3">(任務)</span></br> '''第三条''' 防災庁は、次に掲げることを任務とする。 :一 [[災害対策基本法]](昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二の基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興をいう。以下同じ。)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。 :二 基本理念にのっとり、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。  <span id="a4">(所掌事務)</span></br> '''第四条''' 防災庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 :一 防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 :二 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 :三 関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進に関すること。 :四 前三号に掲げるもののほか、防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 防災庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 :一 災害対策基本法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に規定する防災計画に関すること。 :二 被災者の応急救助及び避難住民等([[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]](平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定する避難住民等をいう。)の救援に関すること。 :三 [[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律|激{{ruby|甚|じん}}災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の激甚災害及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 :四 [[特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律]](平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 :五 [[被災者生活再建支援法]](平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関すること。 :六 [[台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法]](昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の台風常襲地帯及び同法第二条第一項に規定する災害防除事業の指定に関すること。 :七 [[活動火山対策特別措置法]](昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定並びに同法第三条第一項の火山災害警戒地域、同法第十三条第一項の避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項の降灰防除地域の指定に関すること。 :八 [[大規模地震対策特別措置法]](昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 :九 [[南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法]](平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十 [[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法]](平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十一 [[首都直下地震対策特別措置法]](平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十二 [[東日本大震災復興特別区域法]](平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する復興推進計画の認定、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する復興特区支援利子補給金の支給、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 :十三 防災に関する関係行政機関の事務の調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 :十四 防災に関する技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及及び活用の促進に関すること。 :十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 :十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修及び研究を行うこと。 :十七 前各号に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 :十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防災庁に属させられた事務 3 前二項の規定にかかわらず、第一項各号並びに前項第十二号から第十四号まで及び第十七号に掲げる事務のうち[[内閣府設置法]](平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十八号に規定する原子力防災のみに係るものについては、防災庁の所掌事務としない。    '''第三章''' 業務等     '''第一節''' 通則  <span id="a5">(組織の構成)</span></br> '''第五条''' 防災庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、防災に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。</br> 2 防災庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び[[国家行政組織法]](昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。     '''第二節''' 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職  <span id="a6">(防災庁の長)</span></br> '''第六条''' 防災庁の長は、内閣総理大臣とする。</br> 2 内閣総理大臣は、防災庁に係る事項についての[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。  <span id="a7">(内閣総理大臣の権限)</span></br> '''第七条''' 内閣総理大臣は、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。</br> 2 内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。</br> 3 内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、防災庁の命令として防災庁令を発することができる。</br> 4 防災庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。</br> 5 内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。</br> 6 内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。</br> 7 内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。  <span id="a8">(防災大臣)</span></br> '''第八条''' 防災庁に、防災大臣を置く。</br> 2 防災大臣は、国務大臣をもって充てる。</br> 3 防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。</br> 4 防災大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。</br> 5 防災大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。</br> 6 防災大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。</br> 7 防災大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。  <span id="a9">(副大臣)</span></br> '''第九条''' 防災庁に、副大臣一人を置く。</br> 2 防災庁に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。</br> 3 副大臣は、防災大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。</br> 4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、防災大臣の定めるところによる。</br> 5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。</br> 6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。  <span id="a10">(大臣政務官)</span></br> '''第十条''' 防災庁に、大臣政務官一人を置く。</br> 2 防災庁に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。</br> 3 大臣政務官は、防災大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。</br> 4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、防災大臣の定めるところによる。</br> 5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。</br> 6 前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。  <span id="a11">(大臣補佐官)</span></br> '''第十一条''' 防災庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。</br> 2 大臣補佐官は、防災大臣の命を受け、特定の政策に係る防災大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、防災大臣を補佐する。</br> 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。</br> 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、防災大臣の意見を聴くものとする。</br> 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。</br> 6 [[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。</br> 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。  <span id="a12">(事務次官)</span></br> '''第十二条''' 防災庁に、事務次官一人を置く。</br> 2 前項の事務次官は、防災大臣を助け、庁務を整理し、防災庁の各部局及び機関の事務を監督する。     '''第三節''' 防災庁に置かれる職 <span id="a13">'''第十三条'''</span> 防災庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。</br> 2 防災庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。</br> 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。     '''第四節''' 中央防災会議 <span id="a14">'''第十四条'''</span> 防災庁に、防災に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関として、災害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところにより、中央防災会議を置く。     '''第五節''' 施設等機関 <span id="a15">'''第十五条'''</span> 防災庁には、第四条第二項に規定する所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)を置くことができる。     '''第六節''' 防災局 <span id="a16">'''第十六条'''</span> 防災庁に、地方機関として、防災局を置く。</br> 2 防災局は、防災庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号から第四号まで及び第二項各号(第十六号を除く。)に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。</br> 3 防災局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。     '''第七節''' 雑則  <span id="a17">(政令への委任)</span></br> '''第十七条''' 前各節に定めるもののほか、防災庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。    '''第四章''' 雑則  <span id="a18">(職員)</span></br> '''第十八条''' 防災庁に、防災事務官、防災技官その他所要の職員を置く。</br> 2 防災事務官は、命を受け、事務をつかさどる。</br> 3 防災技官は、命を受け、技術をつかさどる。  <span id="a19">(国会への報告等)</span></br> '''第十九条''' 政府は、第十三条第三項又は第十五条の規定により政令で設置される組織(同項の規定により設置される第十三条第二項の職を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。</br> 2 政府は、少なくとも毎年一回防災庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :一 附則第六条の規定 公布の日 :二 第十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  <span id="b2">(所掌事務の特例)</span></br> '''第二条''' 防災庁は、第三条第二号の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務をつかさどる。 :一 次に掲げる事項の認可に関すること。 ::イ 設立 ::ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ::ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ::ニ 定款の変更の決議 ::ホ 合併、分割及び解散の決議 :二 関係行政機関の事務の調整に関すること。 <span id="b3">'''第三条'''</span> 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第十三号及び第十七号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に関するもの並びに同項第十二号に掲げる事務については、防災庁の所掌事務としない。 2 前条の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条(第一号イ及びロ並びに第二号(第一号イ及びロに係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、防災庁の所掌事務としない。  <span id="b4">(同意等に関する経過措置)</span></br> '''第四条''' この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした同意その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣がした同意その他の行為とみなす。</br> 2 この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている協議(当該協議に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣に対してされた協議とみなす。  <span id="b5">(命令の効力に関する経過措置)</span></br> '''第五条''' この法律の施行の際現に効力を有する内閣府設置法第七条第三項の内閣府令(この法律の施行後に防災庁が所掌する事務に係るものに限る。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、第七条第三項の防災庁令としての効力を有するものとする。  <span id="b6">(政令への委任)</span></br> '''第六条''' 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 高市 早苗</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:ほうさいちようせつちほう}} [[カテゴリ:令和8年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] [[カテゴリ:日本の災害]] 8mgj07ix3tt93f9m9quynbzpm3xunwu 246219 246218 2026-10-01T05:24:50Z HTDFPC 45275 246219 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''防災庁設置法'''(ぼうさいちょうせっちほう) * 令和8年法律第61号 * 公布日:令和8年7月17日 * 施行日:令和8年11月2日([[防災庁設置法の施行期日を定める政令]] (令和8年政令第303号)) * 底本: 令和8年7月17日付官報号外第160号 {{ルビ使用}} ---- }} __NOTOC__ :防災庁設置法をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和八年七月十七日 {{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]]  [[w:高市早苗|高市 早苗]]|1em}} '''法律第六十一号''' <div style="margin-left:3em;"> 防災庁設置法 </div> 目次</br>  第一章 総則(第一条)</br>  第二章 防災庁の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条)</br>  第三章 組織</br>   第一節 通則(第五条)</br>   第二節 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職(第六条―第十二条)</br>   第三節 防災庁に置かれる職(第十三条)</br>   第四節 中央防災会議(第十四条)</br>   第五節 施設等機関(第十五条)</br>   第六節 防災局(第十六条)</br>   第七節 雑則(第十七条)</br>  第四章 雑則(第十八条・第十九条)</br>  附則</br>    '''第一章''' 総則  <span id="a1">(目的)</span></br> '''第一条''' この法律は、防災庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。    '''第二章''' 防災庁の設置並びに任務及び所掌事務  <span id="a2">(設置)</span></br> '''第二条''' 内閣に、防災庁を置く。  <span id="a3">(任務)</span></br> '''第三条''' 防災庁は、次に掲げることを任務とする。 :一 [[災害対策基本法]](昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二の基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興をいう。以下同じ。)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。 :二 基本理念にのっとり、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。  <span id="a4">(所掌事務)</span></br> '''第四条''' 防災庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 :一 防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 :二 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 :三 関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進に関すること。 :四 前三号に掲げるもののほか、防災のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 防災庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 :一 災害対策基本法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に規定する防災計画に関すること。 :二 被災者の応急救助及び避難住民等([[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]](平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定する避難住民等をいう。)の救援に関すること。 :三 [[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律|激{{ruby|甚|じん}}災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の激甚災害及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 :四 [[特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律]](平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 :五 [[被災者生活再建支援法]](平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関すること。 :六 [[台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法]](昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の台風常襲地帯及び同法第二条第一項に規定する災害防除事業の指定に関すること。 :七 [[活動火山対策特別措置法]](昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定並びに同法第三条第一項の火山災害警戒地域、同法第十三条第一項の避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項の降灰防除地域の指定に関すること。 :八 [[大規模地震対策特別措置法]](昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 :九 [[南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法]](平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十 [[日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法]](平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十一 [[首都直下地震対策特別措置法]](平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 :十二 [[東日本大震災復興特別区域法]](平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する復興推進計画の認定、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する復興特区支援利子補給金の支給、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 :十三 防災に関する関係行政機関の事務の調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 :十四 防災に関する技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及及び活用の促進に関すること。 :十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 :十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修及び研究を行うこと。 :十七 前各号に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 :十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防災庁に属させられた事務 3 前二項の規定にかかわらず、第一項各号並びに前項第十二号から第十四号まで及び第十七号に掲げる事務のうち[[内閣府設置法]](平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十八号に規定する原子力防災のみに係るものについては、防災庁の所掌事務としない。    '''第三章''' 業務等     '''第一節''' 通則  <span id="a5">(組織の構成)</span></br> '''第五条''' 防災庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、防災に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。</br> 2 防災庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び[[国家行政組織法]](昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。     '''第二節''' 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職  <span id="a6">(防災庁の長)</span></br> '''第六条''' 防災庁の長は、内閣総理大臣とする。</br> 2 内閣総理大臣は、防災庁に係る事項についての[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。  <span id="a7">(内閣総理大臣の権限)</span></br> '''第七条''' 内閣総理大臣は、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。</br> 2 内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。</br> 3 内閣総理大臣は、防災庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、防災庁の命令として防災庁令を発することができる。</br> 4 防災庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。</br> 5 内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。</br> 6 内閣総理大臣は、防災庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。</br> 7 内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。  <span id="a8">(防災大臣)</span></br> '''第八条''' 防災庁に、防災大臣を置く。</br> 2 防災大臣は、国務大臣をもって充てる。</br> 3 防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。</br> 4 防災大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。</br> 5 防災大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。</br> 6 防災大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。</br> 7 防災大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。  <span id="a9">(副大臣)</span></br> '''第九条''' 防災庁に、副大臣一人を置く。</br> 2 防災庁に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。</br> 3 副大臣は、防災大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。</br> 4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、防災大臣の定めるところによる。</br> 5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。</br> 6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。  <span id="a10">(大臣政務官)</span></br> '''第十条''' 防災庁に、大臣政務官一人を置く。</br> 2 防災庁に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。</br> 3 大臣政務官は、防災大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。</br> 4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、防災大臣の定めるところによる。</br> 5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。</br> 6 前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。  <span id="a11">(大臣補佐官)</span></br> '''第十一条''' 防災庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。</br> 2 大臣補佐官は、防災大臣の命を受け、特定の政策に係る防災大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、防災大臣を補佐する。</br> 3 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。</br> 4 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、防災大臣の意見を聴くものとする。</br> 5 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。</br> 6 [[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。</br> 7 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。  <span id="a12">(事務次官)</span></br> '''第十二条''' 防災庁に、事務次官一人を置く。</br> 2 前項の事務次官は、防災大臣を助け、庁務を整理し、防災庁の各部局及び機関の事務を監督する。     '''第三節''' 防災庁に置かれる職 <span id="a13">'''第十三条'''</span> 防災庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。</br> 2 防災庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。</br> 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。     '''第四節''' 中央防災会議 <span id="a14">'''第十四条'''</span> 防災庁に、防災に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関として、災害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところにより、中央防災会議を置く。     '''第五節''' 施設等機関 <span id="a15">'''第十五条'''</span> 防災庁には、第四条第二項に規定する所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)を置くことができる。     '''第六節''' 防災局 <span id="a16">'''第十六条'''</span> 防災庁に、地方機関として、防災局を置く。</br> 2 防災局は、防災庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号から第四号まで及び第二項各号(第十六号を除く。)に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。</br> 3 防災局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。     '''第七節''' 雑則  <span id="a17">(政令への委任)</span></br> '''第十七条''' 前各節に定めるもののほか、防災庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。    '''第四章''' 雑則  <span id="a18">(職員)</span></br> '''第十八条''' 防災庁に、防災事務官、防災技官その他所要の職員を置く。</br> 2 防災事務官は、命を受け、事務をつかさどる。</br> 3 防災技官は、命を受け、技術をつかさどる。  <span id="a19">(国会への報告等)</span></br> '''第十九条''' 政府は、第十三条第三項又は第十五条の規定により政令で設置される組織(同項の規定により設置される第十三条第二項の職を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。</br> 2 政府は、少なくとも毎年一回防災庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。 {{附則}}  <span id="b1">(施行期日)</span></br> '''第一条''' この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :一 附則第六条の規定 公布の日 :二 第十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  <span id="b2">(所掌事務の特例)</span></br> '''第二条''' 防災庁は、第三条第二号の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務をつかさどる。 :一 次に掲げる事項の認可に関すること。 ::イ 設立 ::ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ::ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ::ニ 定款の変更の決議 ::ホ 合併、分割及び解散の決議 :二 関係行政機関の事務の調整に関すること。 <span id="b3">'''第三条'''</span> 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第十三号及び第十七号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に関するもの並びに同項第十二号に掲げる事務については、防災庁の所掌事務としない。 2 前条の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条(第一号イ及びロ並びに第二号(第一号イ及びロに係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、防災庁の所掌事務としない。  <span id="b4">(同意等に関する経過措置)</span></br> '''第四条''' この法律の施行前に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣がした同意その他の行為(当該行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣がした同意その他の行為とみなす。</br> 2 この法律の施行の際現に法令の規定により内閣府の長である内閣総理大臣に対してされている協議(当該協議に係る権限がこの法律の施行後も内閣府の長である内閣総理大臣の権限とされるものを除く。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定により防災庁の長である内閣総理大臣に対してされた協議とみなす。  <span id="b5">(命令の効力に関する経過措置)</span></br> '''第五条''' この法律の施行の際現に効力を有する内閣府設置法第七条第三項の内閣府令(この法律の施行後に防災庁が所掌する事務に係るものに限る。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、第七条第三項の防災庁令としての効力を有するものとする。  <span id="b6">(政令への委任)</span></br> '''第六条''' 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 <div style="text-align:right;"> 内閣総理大臣 高市 早苗</br> </div> {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:ほうさいちようせつちほう}} [[カテゴリ:令和8年の法律]] [[カテゴリ:行政組織法]] [[カテゴリ:日本の災害]] 1labwo00tsg40lenqzfhyw8dt3g4fyp 防災庁設置法の施行期日を定める政令 0 58061 246220 2026-10-01T05:30:41Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = '''防災庁設置法の施行期日を定める政令'''(ぼうさいちょうせっちほうの施行期日を定める政令) * 令和8年政令第303号 * 公布日:令和8年9月30日 * 底本: 令和8年9月30日付官報号外第215号 ---- }} __NOTOC__ :防災庁設置法の施行期日を定める政令をここに公布する。 {{御名御璽}}     令和八年九月三十日 {{Right|…」 246220 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 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内閣は、[[防災庁設置法]](令和八年法律第六十一号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。  防災庁設置法の施行期日は、令和八年十一月二日とする。 {{Right|内閣総理大臣 高市 早苗|2em}} {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:ほうさいちようせつちほうのしこうきしつをさためるせいれい}} [[カテゴリ:令和8年の政令]] [[カテゴリ:日本の災害]] 5vn1luoyfyfie4izgrrc4wkvprcv40z