Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.23 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:政令 4 363 246382 246375 2026-10-09T06:03:51Z HTDFPC 45275 /* 令和8年(2026年) */ 246382 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|[[Wikisource:法令]]}} {{Process header |title=政令の一覧 |previous=[[Wikisource:勅令]] |notes= [[w:日本|日本国]]で[[w:公布|公布]]された[[w:政令|政令]]の一覧。 }} ==昭和22年== * 第1号:[[皇統譜令]] * 第2号:[[内閣官房及び法制局職員等設置制]] ※昭和23年政令第39号により「内閣官房職員設置制」へ題名改正 **[[内閣官房職員設置制|昭和23年政令第39号による改正時]] * 第3号:[[総理庁官制]] * 第4号:[[内閣官制の廃止等に関する政令]] * 第14号:[[日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令]] * 第16号:[[地方自治法施行令]] * 第17号:[[地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令]] * 第215号:[[復員庁の部局に対する措置に関する政令]] * 第325号:[[第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令]] * 第333号:[[内事局令]](第333号) ==昭和23年== * 第40号:[[臨時行政機構改革審議会令]] * 第124号:[[引揚援護庁設置令]] * 第201号:[[昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令]] * 第280号:[[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]](第280号) ==昭和24年== * 第6号:[[教育公務員特例法施行令]] * 第61号:[[道路の修繕に関する法律の施行に関する政令]] * 第113号:[[日本国有鉄道法施行令]] * 第134号:[[法制審議会令]] * 第139号:[[公証人身元保証金令]] * 第140号:[[登記手数料令]] **[[登記手数料令|最終改正時]] * 第231号:[[労働組合法施行令]] * 第280号:[[社会教育法施行令]] * 第281号:[[日本芸術院令]] * 第287号:[[農業機械化審議会令]] * 第294号:[[新聞出版用紙割当審議会令]] * 第295号:[[土地改良法施行令]] * 第299号:[[出入国の管理に関する政令]] * 第321号:[[弁護士会登記令]] * 第322号:[[測量法施行令]] * 第326号:[[出入国管理連絡協議会令]] * 第378号:[[輸出貿易管理令]] * 第385号:[[監察医を置くべき地域を定める政令]] == 昭和25年 == * 第89号:[[公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号)|公職選挙法施行令]] **[[公職選挙法施行令|最終改正時]] * 第100号:[[中央青少年問題協議会令 (昭和25年政令第100号)|中央青少年問題協議会令]] * 第260号:[[警察予備隊令]] * 第227号:[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]] * 第271号:[[警察予備隊令施行令]] * 第295号:[[出入国管理庁設置令]] * 第313号:[[入国警備官階級令]] * 第319号:[[出入国管理令]] * 第323号:[[火薬類取締法施行令 (昭和25年政令第323号)|火薬類取締法施行令]] * 第325号:[[占領目的阻害行為処罰令]] * 第338号:[[建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)|建築基準法施行令]] **[[建築基準法施行令|最終改正時]] ==昭和26年== * 第4号:[[港湾法施行令]] * 第33号:[[不法入国者等退去強制手続令]] * 第320号:[[入国管理庁設置令]] * 第366号:[[特定の地域に渡航する者に対して発給する身分証明書に関する政令]] * 第380号:[[昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令]] **[[鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令|昭和27年政令第103号による改正時]] * 第381号:[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令]] == 昭和27年 == {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ 政令一覧: 昭和27年(1952年) ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! 題名 ! style="width:5em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- |style="text-align:center;"|1月12日 |#001 |[[繭糸価格安定審議会令]] |新令 |第7502号 |- |style="text-align:center;"|1月16日 |#002 |[[日本政府在外事務所増置令の一部を改正する政令]] |令改 |第7504号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#003 |[[行政機関職員定員法の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月18日 |#004 |[[終戰処理事業費等の支弁に係る事務に従事する職員の各行政機関別の定数を定める政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7506号 |- |style="text-align:center;"|1月19日 |#005 |[[沖繩関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改 |第7507号 |- |style="text-align:center;"|1月21日 |#006 |[[鉱工品貿易公団及び纖維貿易公団解散令の一部を改正する政令]] |令改 |第7508号 |- |style="text-align:center;"|1月22日 |#007 |[[予算決算及び会計令の一部を改正する政令]] |令改 |号外第2号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#008 |[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#009 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月1日 |#010 |[[港湾法施行令の一部を改正する政令]] |令改 |第7518号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#011 |[[所得税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月2日 |#012 |[[法人税法施行規則の一部を改正する政令]] |令改 |第7519号 |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#013 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月4日 |#014 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#015 |[[親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#016 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#017 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#018 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#019 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月9日 |#020 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月15日 |#022 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|2月29日 |#029 |[[鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月5日 |#037 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月20日 |#046 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する食糧管理法の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#056 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#057 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|3月31日 |#058 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#103 |[[昭和27年政令第103号|昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令]] |令改、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#104 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月11日 |#105 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|4月30日 |#135 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|5月9日 |#138 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月1日 |#220 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|7月31日 |#304 |[[保安庁法施行令 (昭和27年政令第304号)|保安庁法施行令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|8月30日 |#395 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月15日 |#437 |[[保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第437号)|保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令保安庁法施行令及び保安庁職員給与法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|10月20日 |#443 |[[鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令]] |新令、ポツダム | |- |style="text-align:center;"|10月24日 |#446 |[[鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令]] |新令 | |- |style="text-align:center;"|12月1日 |#472 |[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和27年政令第472号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令]] |令改 | |- |style="text-align:center;"|12月4日 |#477 |[[一級国道の路線を指定する政令 (昭和二十七年)|一級国道の路線を指定する政令]] |新令 | |} == 昭和28年 == * 第8号:[[日本赤十字社法の規定の施行期日を定める政令]] * 第9号:[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令]] * 第16号:[[中小漁業融資保証法施行令]] * 第18号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日政令第18号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月10日)]] * 第22号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日政令第22号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年2月24日)]] * 第28号:[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令]] * 第30号:[[飼料需給安定法の施行期日を定める政令]] * 第32号:[[農林漁業金融公庫法施行令]] * 第40号:[[農山漁村電気導入促進法施行令]] * 第62号:[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令]] * 第93号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日政令第93号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月15日)]] * 第96号:[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和二十八年)|二級国道の路線を指定する政令]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十一年)|昭和31年政令第231号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十三年)|昭和33年政令第281号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令 (昭和三十五年)|昭和35年政令第167号による改正時]] **[[二級国道の路線を指定する政令|最終改正時]] * 第98号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日政令第98号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年5月30日)]] * 第116号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日政令第116号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年7月17日)]] * 第123号:[[中央青少年問題協議会令]] * 第127号:[[開拓融資保証法施行令]] * 第155号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第155号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和28年8月1日)]] * 第173号:[[農地法による不動産登記に関する政令]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第276号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日政令第276号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月10日)]] * 第281号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日政令第281号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月16日)]] * 第304号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第304号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年9月29日)]] * 第342号:[[押収物還付等公告令 (昭和28年政令第342号)|押収物還付等公告令]] **[[押収物還付等公告令|最終改正時]] * 第350号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第350号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年11月19日)]] * 第400号:奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令 * 第401号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令]] * 第402号:[[奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第403号:[[奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第404号:[[奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令]] * 第405号:[[奄美群島の復帰に伴う外務省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第406号:[[奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第407号:[[奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第408号:[[奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令]] * 第409号:[[奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第410号:[[奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第411号:[[奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第412号:[[奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第413号:[[奄美群島の復帰に伴う外国為替及び外国貿易管理法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第414号:[[奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第415号:[[奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第416号:[[奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第417号:[[奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令]] == 昭和29年 == * 第1号:[[奄美群島の復帰後最初に同地域において行うべき衆議院議員の選挙の期日を指定する政令]] * 第4号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第4号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年1月18日)]] * 第10号:[[奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令]] * 第17号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第17号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年2月19日)]] * 第22号:[[麻薬を指定する政令]] * 第25号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第25号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月11日)]] * 第27号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第27号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年3月19日)]] * 第51号:[[国税収納金整理資金に関する法律施行令]] * 第60号:[[理科教育審議会令]] * 第61号:[[学校図書館審議会令]] * 第68号:[[ガス事業法施行令]] * 第69号:[[海上航行安全審議会令]] * 第109号:[[保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第109号)|保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年5月24日)]] * 第110号:[[厚生年金保険法施行令]] * 第119号:[[通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令 (昭和29年政令第119号)|通商産業省関係法令の整理に関する法律施行令]] * 第121号:[[国有林野法施行令]] * 第150号:[[関税法施行令]] * 第151号:[[警察法施行令]] * 第155号:[[関税定率法施行令]] * 第155号:[[防衛庁組織令]] * 第158号:[[肥料審議会令]] * 第179号:[[自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)|自衛隊法施行令]] * 第180号:[[警察庁組織令]] * 第196号:[[在外財産問題審議会令]] * 第210号:[[へき地教育振興法施行令]] * 第211号:[[保健婦助産婦看護婦法施行令の一部を改正する政令]] * 第212号:[[学校給食法施行令]] * 第213号:[[食生活改善の用途に供するため売り渡す麦及び麦製品に関する政令の一部を改正する政令]] * 第214号:[[臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を改正する政令]] * 第215号:[[昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法施行令]] * 第216号:[[警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令 (昭和29年政令第216号)|警察法の施行に伴い都市計画審議会令等の一部を改正する政令]] * 第217号:[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令]] * 第218号:[[公認会計士法施行令の一部を改正する政令]] * 第222号:[[憲政功労年金法施行令]] * 第223号:[[らい予防法施行令]] * 第235号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第235号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第236号:[[管区隊増置令]] * 第237号:[[国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令]] * 第243号:[[在外公館増置令]] * 第255号:[[管区隊の増置に伴う方面隊及び管区隊の警備区域の特例に関する政令]] * 第257号:[[日本中央競馬会法の施行期日を定める政令]] * 第258号:[[日本中央競馬会法施行令]] * 第259号:[[日本中央競馬会登記令]] * 第261号:[[経済援助資金特別会計法施行令]] * 第262号:[[経済援助資金の運用に関する政令]] * 第264号:[[輸出貿易管理令臨時特例]] * 第271号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第271号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第276号:[[酪農審議会令]] * 第280号:[[輸出水産業振興審議会令]] * 第283号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第288号:[[自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第288号)|自衛隊法施行令の一部を改正する政令]] * 第313号:[[学校図書館法施行令]] == 昭和30年 == * 第298号:[[奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令]] ==昭和31年== *[[憲法調査会法施行令]](第215号) *[[建設業法施行令]](第273号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 (昭和31年政令第254号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令]](第254号) **[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令|最終改正時]] == 昭和32年 == * 第9号:[[家畜取引法施行令]] * 第12号:[[鉱害賠償供託金配当令]] * 第18号:[[在外仏貨公債の処理に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第25号:[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令]] * 第43号:[[租税特別措置法施行令]] * 第48号:[[とん税法施行令]] * 第49号:[[特別とん税法施行令]] * 第57号:[[揮発油税法施行令]] * 第74号:[[公衆衛生修学資金貸与法施行令]] * 第79号:[[公営企業金融公庫法施行令]] * 第88号:[[国土開発縦貫自動車道建設審議会令]] * 第111号:[[預金等に係る不当契約の取締に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第112号:[[引揚者給付金等支給法施行令]] * 第114号:[[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令]] * 第130号:[[国土調査法による不動産登記に関する政令]] * 第135号:[[準備預金制度に関する法律施行令]] * 第142号:[[工業用水法施行令]] * 第143号:[[盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令]] * 第151号:[[国土開発縦貫自動車道建設法施行令]] * 第151号:[[旅館業法施行令]] * 第188号:[[特定多目的ダム法施行令]] * 第192号:[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令]] * 第205号:[[高速自動車国道法施行令]] * 第219号:[[内閣官房組織令]] * 第275号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]] **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] ==昭和33年== *[[一般国道の指定区間を指定する政令]](第164号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)|高速自動車国道の路線を指定する政令]](第275号) **[[高速自動車国道の路線を指定する政令/昭和37年3月31日施行|昭和37年政令第93号による改正時]] == 昭和35年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第272号)]] == 昭和36年 == * [[車両制限令 (昭和36年政令第265号)|車両制限令]](第265号) **[[車両制限令|最終改正時]] * [[学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和36年政令第427号)]] ==昭和37年== * 第93号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和37年政令第93号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令]](第223号) **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和38年8月9日施行|昭和38年政令第307号による改正時]] **[[東海道幹線自動車国道建設法施行令/昭和40年11月1日施行|昭和40年政令第349号による改正時]] ==昭和38年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第307号) ==昭和39年== *[[独立行政法人等登記令|特殊法人登記令]] *[[特殊法人登記令 (昭和39年政令第28号)|特殊法人登記令]](第28号) ※平成12年政令第326号により「独立行政法人等登記令」へ題名改正 **[[独立行政法人等登記令|最終改正時]] *[[組合等登記令 (昭和39年政令第29号)|組合等登記令]](第29号) **[[組合等登記令|最終改正時]] *東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令(第287号) ==昭和40年== *[[一般国道の路線を指定する政令 (昭和40年政令第58号)|一般国道の路線を指定する政令]](第58号) **[[一般国道の路線を指定する政令|最終改正時]] *[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (昭和40年政令第330号)|新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令]](第330号) **[[新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令|最終改正時]] *[[高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令]](第349号) == 昭和41年 == *第5号:[[石油ガス税法施行令]] *第9号:[[国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令]] *第11号:[[人事記録の記載事項等に関する政令]] *第12号:[[人事統計報告に関する政令]] *第14号:[[職員の服務の宣誓に関する政令]] *第15号:[[職員の兼業の許可に関する政令]] *第117号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第118号:[[歴史的風土審議会令]] *第120号:[[恩給審議会令]] *第121号:[[青少年問題審議会令]] *第122号:[[都市開発資金の貸付けに関する法律施行令]] *第132号:[[高圧ガス及び火薬類保安審議会令]] *第164号:[[地震保険に関する法律施行令]] *第189号:[[同和対策協議会令]] *第199号:[[家内労働審議会令]] *第210号:[[理科教育及び産業教育審議会令]] *第213号:[[特殊地域農業振興対策審議会令]] *第214号:[[装蹄師試験委員令]] *第215号:[[畜産振興審議会令]] *第218号:[[工場立地及び工業用水審議会令]] *第219号:[[弁理士審査会令]] *第222号:[[行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令]] *第223号:[[中部圏開発整備本部組織令]] *第224号:[[野菜生産出荷安定法施行令]] *第227号:[[戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令]] *第232号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令]] *第240号:[[新東京国際空港の位置を定める政令]] *第243号:[[新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令]] *第245号:[[恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令]] *第246号:[[建国記念日審議会令]] *第248号:[[官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令]] *第261号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (昭和41年政令第261号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第271号:[[建設省組織令の一部を改正する等の政令]] *第273号:[[新東京国際空港公団法施行令]] *第276号:[[駐留軍関係離職者対策審議会令]] *第279号:[[こどもの国協会法施行令]] *第304号:[[中部圏開発整備審議会令]] *第376号:[[建国記念の日となる日を定める政令]] ==昭和42年== * 第27号:[[入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令]] * 第146号:[[登録免許税法施行令]] * 第342号:[[中央通学路及び踏切道交通安全対策協議会令]] * 第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] == 昭和43年 == * 第40号: [[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和43年政令第40号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第157号:[[小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第198号:[[小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令]] * 第199号:[[小笠原諸島の復帰に伴う警察関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第200号:[[小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第201号:[[小笠原諸島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第202号:[[小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第203号:[[小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第204号:[[小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第205号:[[小笠原諸島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置に関する政令]] * 第206号:[[小笠原諸島の復帰に伴う通商産業省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第207号:[[小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第208号:[[小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第209号:[[小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令]] * 第210号:[[小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令]] * 第221号:[[小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令]] * 第212号:[[小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令]] ==昭和44年== * 第6号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和44年政令第6号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] * 第121号:[[行政機関職員定員令]] * 第157号:[[都市計画法の施行期日を定める政令]] * 第158号:[[都市計画法施行令]] * 第180号:[[地価公示法施行令]] * 第195号:[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令]] * 第205号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行期日を定める政令]] * 第206号:[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令]] * 第208号:[[漁業近代化資金助成法の施行期日を定める政令]] * 第209号:[[漁業近代化資金助成法施行令]] * 第232号:[[都市再開発法施行令]] ==昭和45年== *第87号:[[都市再開発法による不動産登記に関する政令]] *第109号:[[沖縄・北方対策庁組織令]] *第189号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和45年政令第189号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] *第206号:[[情報処理振興事業協会等に関する法律の施行期日を定める政令]] *第240号:[[筑波研究学園都市建設法施行令 (昭和45年政令第240号)|筑波研究学園都市建設法施行令]] **[[筑波研究学園都市建設法施行令|最終改正時]] *第320号:[[道路構造令 (昭和45年政令第320号)|道路構造令]](第320号) **[[道路構造令|最終改正時]] *第348号:[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和42年政令第348号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]] ==昭和46年== *[[二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和三十八年)|二級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第109号) *[[高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和46年政令第179号)|高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令]](第179号) *[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令]](第300号) == 昭和47年 == * 第90号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第91号:[[沖縄の復帰に伴う総務庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第92号:[[沖縄の復帰に伴う私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用の経過措置に関する政令]] * 第93号:[[沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置等に関する政令]] * 第94号:[[沖縄の復帰に伴う元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の改正等に関する政令]] * 第95号:[[沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第98号:[[沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令]] * 第99号:[[沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第101号:[[沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第102号:[[沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第103号:[[沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第104号:[[沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令]] * 第106号:[[沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第108号:[[沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第110号:[[沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第112号:[[沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第115号:[[沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] *[[沖縄の復帰に伴う建設省関係政令の改正に関する政令]](第116号) * 第149号:[[沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令]] * 第150号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第151号:[[沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第153号:[[沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第156号:[[沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第158号:[[沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第160号:[[沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第161号:[[沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第176号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令]] * 第180号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第一項の沖縄の復帰後効力を有しない刑罰に関する規定を定める政令]] * 第187号:[[沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令]] * 第195号:[[沖縄の復帰に伴う防衛施設庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令]] * 第198号:[[沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令]] * 第199号:[[沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令]] * 第155号:[[沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令]] * 第191号:[[沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令]] == 昭和49年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第398号)]] == 昭和52年 == * 第268号:[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令]] == 昭和53年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和53年政令第138号)]] ==昭和55年== *[[農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令]](第288号) == 昭和56年 == * [[出入国管理及び難民認定法関係手数料令]](昭和56年政令第309号) * [[海運監理部の設置に伴う運輸省組織令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第42号)]] * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和56年政令第176号)]] == 昭和57年 == * [[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第274号)]] == 昭和59年 == * [[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第135号)]] * [[港湾法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第176号)]] == 昭和60年 == * [[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和60年政令第317号)]] == 昭和62年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第49号)]] ==昭和64年== *[[元号を改める政令]](第1号) == 平成元年 == * [[工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第59号)]] == 平成3年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成3年政令第49号)]] ==平成4年== *[[計量単位令 (平成4年政令第357号)|計量単位令]](第357号) **[[計量単位令|最終改正時]] == 平成6年 == * [[権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令]](平成6年7月29日政令第258号) * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)]] * [[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成6年政令第251号)]] * [[行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成6年政令第303号)]] ==平成7年== *第36号:[[被災市街地復興特別措置法施行令]] *第40号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令]] *第42号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令]] *第44号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令]] *第46号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令]] *第48号:[[阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令]] *第294号:[[地震防災対策特別措置法の施行期日を定める政令]] *第295号:[[地震防災対策特別措置法施行令]] *第296号:[[地震調査研究推進本部令]] *第317号:[[サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令]] *第326号:[[古物営業法施行令]] *第408号:[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 (平成7年政令第408号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]] **[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令|最終改正時]] ==平成8年== *第152号:[[消費経済審議会令]] *第153号:[[林業労働力の確保の促進に関する法律施行令]] *第213号:[[海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令]] *第216号:[[塩事業法施行令]] *第235号:[[国会等移転審議会令]] *第240号:[[科学技術振興事業団法施行令]] *第253号:[[農畜産業振興事業団法施行令]] *第320号:[[行政改革会議令]] *第323号:[[社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令]] *第344号:[[日本中央競馬会の平成九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合等を定める政令]] *第352号:[[阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] == 平成9年 == * [[弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第67号)]] == 平成10年 == * [[動産・債権譲渡登記令]](平成10年政令第296号) * [[精神薄弱の用語の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成10年政令第372号)]] == 平成11年 == *第65号:[[当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令]] *第254号:[[都市基盤整備公団法施行令]] *第256号:[[都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令]] *第266号:[[国際協力銀行法施行令]] *第268号:[[国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第271号:[[日本政策投資銀行法施行令]] *第278号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第279号:[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令]] *第280号:[[民間資金等活用事業推進委員会令]] *第360号:[[防衛施設中央審議会令]] *第378号:[[東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *第385号:[[火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令 (平成11年政令第385号)]] *第402号:[[没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *第417号:[[家畜保健衛生所法施行令]] == 平成12年 == *第4号:[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令 (平成12年政令第4号)|古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令]] * 第24号:[[後見登記等に関する政令]] * 第98号:[[弁理士法施行令等の一部を改正する政令 (平成12年政令第98号)]] * 第101号:[[国家公務員倫理規程]] * 第173号:[[自衛隊員倫理規程]] * 第174号:[[自衛隊員倫理審査会令]] * 第244号:[[中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令]] * 第245号:[[内閣府本府組織令]] * 第246号:[[総務省組織令]] * 第247号:[[郵政事業庁組織令]] * 第248号:[[法務省組織令]] * 第249号:[[外務省組織令]] * 第250号:[[財務省組織令]] * 第251号:[[文部科学省組織令]] * 第252号:[[厚生労働省組織令]] * 第253号:[[農林水産省組織令]] * 第254号:[[経済産業省組織令]] * 第255号:[[国土交通省組織令]] * 第256号:[[環境省組織令]] * 第257号:[[経済財政諮問会議令]] * 第258号:[[総合科学技術会議令]] * 第259号:[[男女共同参画会議令]] * 第260号:[[金融危機対応会議令]] * 第261号:[[防衛人事審議会令]] * 第262号:[[防衛調達審議会令]] * 第263号:[[金融審議会令]] * 第264号:[[自動車損害賠償責任保険審議会令]] * 第265号:[[公認会計士審査会令]] * 第268号:[[地方財政審議会令]] * 第275号:[[財政制度等審議会令]] * 第276号:[[関税・外国為替等審議会令]] * 第277号:[[関税等不服審査会令]] * 第278号:[[国税審議会令]] * 第279号:[[科学技術・学術審議会令]] * 第280号:[[中央教育審議会令]] * 第281号:[[文化審議会令]] * 第282号:[[社会保障審議会令]] * 第283号:[[厚生科学審議会令]] * 第284号:[[労働政策審議会令]] * 第285号:[[医道審議会令]] * 第287号:[[疾病・障害認定審査会令]] * 第288号:[[農業資材審議会令]] * 第292号:[[産業構造審議会令]] * 第293号:[[総合資源エネルギー調査会令]] * 第294号:[[工業所有権審議会令]] * 第295号:[[中小企業政策審議会令]] * 第298号:[[国土審議会令]] * 第299号:[[社会資本整備審議会令]] * 第300号:[[交通政策審議会令]] * 第301号:[[運輸審議会令]] * 第302号:[[臨時水俣病認定審査会令]] * 第311号:[[中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令]] * 第333号:[[独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令]] * 第345号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成12年政令第345号)]] * 第417号:[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令]] == 平成14年 == *第200号:[[国土交通省組織令の一部を改正する政令 (平成14年政令第200号)|国土交通省組織令の一部を改正する政令]] *第210号:[[道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第312号:[[火薬類取締法施行令の一部を改正する政令 (平成14年政令第312号)|火薬類取締法施行令の一部を改正する政令]] *第379号:[[マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令]] ==平成15年== *第311号:[[都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令]] *第312号:[[森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第313号:[[酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第314号:[[割賦販売法施行令の一部を改正する政令]] *第315号:[[特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令]] *第316号:[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第317号:[[公職選挙法施行令の一部を改正する政令]] *第318号:[[独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令]] *第319号:[[行政手続法施行令の一部を改正する政令]] *第320号:[[最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令]] *第321号:[[道路構造令の一部を改正する政令]] *第322号:[[電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第323号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第324号:[[東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令]] *第325号:[[租税特別措置法施行令の一部を改正する政令]] *第326号:[[構造改革特別区域推進本部令]] *第327号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令]] *第328号:[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *第329号:[[独立行政法人水資源機構法施行令]] *第335号:[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令]] *第469号:[[児童福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令]] *第470号:[[独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *第524号:[[密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令]] == 平成16年 == *[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第4号)|新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令]](第4号) * [[工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第57号)]] * [[日本学術会議会員候補者選考委員会令]](平成16年4月14日政令第162号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第322号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第322号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) * [[鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第328号)]] *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第355号) * [[不動産登記令]](平成16年12月1日政令第379号) ==平成17年== *二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律の施行期日を定める政令(第39号) *[[二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律第五条の外国人を定める政令]](第40号) *[[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第154号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第154号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第204号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第204号) *[[地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第205号)|地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第205号) *[[日本学術会議法施行令]](第299号) *[[出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令]](第302号) *[[建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第323号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第323号) *[[平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第329号) *[[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令]](第342号) **[[郵政民営化法施行令|平成18年政令第3号による改正時]](郵政民営化法施行令に題名改正) *[[会社法施行令]](第364号) == 平成18年 == * [[災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令]](平成18年1月5日政令第1号) * [[労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]](平成18年1月5日政令第2号) * [[郵政民営化法第百八十七条第一項の規定により日本郵政株式会社の設立委員がする準備行為に関する政令及び国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令]](第3号) * [[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第14号)]] * [[行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第18号)]] * [[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令]](平成18年5月8日政令第192号) * [[簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令]](平成18年6月2日政令第207号) * [[平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第247号)|平成十六年新潟県中越地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第247号) *法の適用に関する通則法の施行期日を定める政令(第289号) * [[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成18年政令第338号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第338号) ==平成19年== *[[防衛省独立行政法人評価委員会令]] *[[道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令]] *[[道州制特別区域推進本部令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成19年政令第16号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成19年1月31日政令第16号) *[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令]] *[[遺失物法施行令]] *[[平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人住宅金融支援機構法施行令]] *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令]](第38号) *[[平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十八年十月六日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[公益認定等委員会令]] *[[独立行政法人農畜産業振興機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[がん対策推進協議会令]] *[[地方分権改革推進委員会令]] *[[東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[消費者契約法施行令]] *[[平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]] *[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[特別会計に関する法律施行令]] *[[平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令]] *[[平成十九年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令]] *[[企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令]] *[[年金記録確認第三者委員会令]] *[[株式会社産業再生機構法第五十二条第一項の政令で定める日を定める政令]] *[[救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令]] *[[中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[信託法施行令]] *[[総合海洋政策本部令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第一項第六号の業務における信託業法の適用に関する政令]] *[[国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令]] *[[年金業務・社会保険庁監視等委員会令]] *[[防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令]] *[[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令]] *[[広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令]] *[[総合研究開発機構法を廃止する法律施行令]] *[[商工組合中央金庫法第三十条ノ二ノ三に規定する特定預金契約の締結に関する政令]] *[[平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令]] *[[商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令]] *[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令]](第276号) *[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令]] *[[自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令]] *[[平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令]] *[[統計法第二条第二項第二号の法人並びに同条第五項第三号の行政機関等及び事務を定める政令]] *[[統計委員会令]] *[[信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[高齢者の医療の確保に関する法律施行令]] *[[前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令]] *[[利息制限法施行令]] *[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令]] *[[国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令]] *[[職員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第352号)|職員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第352号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令 (平成19年政令第353号)|特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成19年12月7日政令第353号) *[[公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令]] *[[株式会社商工組合中央金庫法施行令]] *[[消費生活協同組合法施行令]] *[[消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体金融機構法施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令]] *[[地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令]] ==平成20年== *[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令]](第3号) *[[犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令]] *[[社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令]] *[[社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令]] *[[平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第45号) *[[ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第64号) *[[恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令]](第120号) *[[平成二十年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]](第121号) *[[戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令]](第122号) *[[独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令]](第128号) *[[平成二十年度における平成二十年四月改正前老健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令]](第131号) *[[平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]](第132号) *[[特定通常実施権登録令]](第133号) *[[株式会社日本政策金融公庫法施行令]] *[[更生保護法施行令]] *[[地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令]](第154号) *[[所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令]](第164号) *[[再就職等監視委員会令]](第187号) *[[証券取引法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令]](第189号) *[[犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令]] *[[電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令]](第196号) *[[株式会社日本政策投資銀行法施行令]] *[[国家公務員制度改革推進本部令]](第221号) *[[平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第222号) *[[中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令]](第234号) *[[産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令]](第243号) *[[中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令]](第245号) *[[宇宙開発戦略本部令]](第251号) *[[独立行政法人国際協力機構法施行令]](第258号) *[[平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]](第272号) *[[金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令]](第274号) *[[犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令]](第278号) *[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令]](第281号) *[[農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令]](第296号) *[[スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]](第310号) *[[研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令]](第314号) *[[地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成20年政令第315号)|地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令]](第315号) *[[電子記録債権法施行令]] *[[統計法施行令]] *[[地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令]](第337号) *[[インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令]](第346号) *[[愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令]](第366号) *[[日本中央競馬会の平成二十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]](第374号) *[[青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令]](第378号) *[[インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令]](第379号) *[[職員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第389号) *[[特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令]](平成20年12月25日政令第390号) *[[官民人材交流センター令]](第391号) *[[官民の人材交流の範囲を定める政令]](第392号) ==平成21年== *[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令]] *[[長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令]] *[[標準的な官職を定める政令]] *[[人事評価の基準、方法等に関する政令]] *[[平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[退職手当・恩給審査会令]] *[[平成二十一年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令]] *[[ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令を廃止する政令]] *[[技術研究組合法施行令]] *[[米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令]] *[[水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令]] *[[商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令]] *[[消費者庁組織令]] *[[消費者委員会令]] *[[不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令]] *[[特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令]] *[[消費者安全法施行令]] *[[エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[株式会社企業再生支援機構法施行令]] *[[平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令]] *[[薬事法第十四条の三第一項の政令で定める医薬品等を定める政令]] *[[平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令]] *[[新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令]] *[[子ども・若者育成支援推進本部令]] *[[日本年金機構法施行令]] *[[無尽業法施行令]] *[[金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令]] *[[肝炎対策推進協議会令]] ==平成22年== *[[ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[資金決済に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[平成二十一年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令]] *[[租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令]] *[[平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令]] *[[平成二十二年政令第七十六号|平成二十二年度における児童手当法及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令]] *[[年金業務監視委員会令]] *[[平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令]] *[[日本国憲法の改正手続に関する法律施行令]] *[[口蹄疫対策特別措置法施行令]] *[[排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令]] *[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令]] *[[公文書管理委員会令]] *[[エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令]] *[[平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令]] *[[東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令 (平成22年政令第201号)|東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令]](平成22年9月14日政令第201号) *[[公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令]] *[[戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第二条の政令で定める日を定める政令]] *[[平成二十二年政令第二百二十号|平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年十月十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公文書等の管理に関する法律施行令]] *[[PTA・青少年教育団体共済法施行令]] ==平成23年== *[[地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令]] *[[日本中央競馬会の平成二十三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令]] *[[平成二十二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令]] *[[平成二十三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令]] *[[平成二十三年政令第九十四号|平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成二十三年四月から九月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令]] *[[平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令]] *[[東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令]] *[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令]] *[[東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令]] *[[東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令]] *[[展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令]] *[[東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令]] *[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令]] *[[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令]] *[[東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[民間資金等活用事業推進会議令]] *[[東日本大震災復興対策本部令]] *[[東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[株式会社国際協力銀行法施行令]] *[[スポーツ基本法施行令]] *[[総合特別区域法施行令]] *[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令]] *[[原子力損害賠償支援機構法施行令]] *[[平成二十三年七月十七日から同月二十日までの間の暴風雨による高知県安芸市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十四年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *[[東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[平成二十三年政令第二百七十三号|東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令]] *[[海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令]] *[[地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令]] *[[平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令]] *[[平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令]] *[[バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令]] *[[平成二十三年政令第三百九号|平成二十三年度における平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令]] *[[特定非営利活動促進法施行令]] *[[平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令]] *[[調達価格等算定委員会令]] *[[南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令]] *[[公共施設等運営権登録令]] *[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十九条第一項の法人を定める政令]] *[[平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令]] *[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令]] *[[特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令]] *[[東日本大震災復興特別区域法施行令]] *[[鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令]] *[[日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令]] *[[津波防災地域づくりに関する法律施行令]] *[[水防法第三十二条第一項第二号の水防活動を定める政令]] ==平成24年== *第16号:[[復興特別所得税に関する政令]] *第17号:[[復興特別法人税に関する政令]] *第21号:[[復興庁設置法の施行期日を定める政令]] *第22号:[[復興庁組織令]] *第23号:[[復興推進会議令]] *第24号:[[復興推進委員会令]] *第25号:[[復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令]] *第37号:[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令]] *第40号:[[防衛省の職員に支給する特地勤務手当及び準特地勤務手当の月額の特例に関する政令]] *第48号:[[平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第54号:[[関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令]] *第76号:[[平成二十四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *第77号:[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う防衛省の職員の給与の特例等に関する政令]] *第114号:[[平成24年政令第114号|平成二十四年度における平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法並びに児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *第115号:[[福島復興再生特別措置法施行令]] *第149号:[[平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令]] *第150号:[[福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第152号:[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令]] *第155号:[[刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令]] *第157号:[[津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第174号:[[特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別設置法施行令]] *第185号:[[内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令]] *第186号:[[宇宙政策委員会令]] *第188号:[[国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令]] *第189号:[[東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令]] *第196号:[[非訟事件手続法の施行期日を定める政令]] *第203号:[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令]] *第208号:[[平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *第220号:[[平成二十五年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令]] *第224号:[[社会保障制度改革国民会議令]] *第225号:[[社会保障制度改革推進法第十三条の政令で定める日を定める政令]] *第226号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] *第227号:[[災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第228号:[[原子力規制委員会設置法の施行期日を定める政令]] *第229号:[[原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令]] *第230号:[[原子力規制庁組織令]] *第231号:[[原子炉安全専門審査会令]] *第232号:[[核燃料安全専門審査会令]] *第233号:[[原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令]] *第234号:[[原子力防災会議令]] *第235号:[[原子力規制委員会設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令]] *第236号:[[死因究明等の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第237号:[[死因究明等推進会議令]] *第243号:[[大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行期日を定める政令]] *第244号:[[障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令]] *第249号:[[消費者安全調査委員会令]] *第271号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日を定める政令]] *第272号:[[特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令]] *第280号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行期日を定める政令]] *第281号:[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行令]] *第285号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第286号:[[都市の低炭素化の促進に関する法律施行令]] *第290号:[[消費者教育の推進に関する法律の施行期日を定める政令]] *第291号:[[消費者教育推進会議令]] *第296号:[[動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令]] ==平成25年== *[[母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令]] *[[規制改革会議令]] *[[特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令]] *[[国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令]] *[[税制調査会令 (平成25年政令第25号)]] *[[大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令]] *[[使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令]] *[[警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令]] *[[独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令]] *[[日本中央競馬会の平成二十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] *[[東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令]] *[[平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] *[[平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令]] *[[国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第三項の政令で定める年齢等を定める政令]] *[[子ども・子育て会議令]] *[[平成二十五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]] ==平成26年== ===平成26年1月7日から3月19日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 1月 7日付(第6203号) *第1号: ''中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第2号: ''小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月16日付(第6209号) *第4号: 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第5号: '''子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令''' *第6号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第7号: '''[[子どもの貧困対策会議令]]''' *第8号: ''不動産特定共同事業法施行令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月17日付(号外第9号) *第10号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第11号: '''国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令''' *第12号: 産業競争力強化法の施行期日を定める政令 *第13号: '''産業競争力強化法施行令''' ;官報 平成26年 1月24日付(号外第15号) *第14号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第16号: ''特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成26年 1月29日付(第6218号) *第17号: ''地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令'' *第18号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第19号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 1月31日付(第6220号) *第20号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月 5日付(第6223号) *第21号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第22号: 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律の施行期日を定める政令 *第23号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第24号: 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第25号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月13日付(第6228号) *第26号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第27号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第28号: 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第29号: ''国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第30号: 地方公務員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第31号: ''地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第32号: 裁判官の配偶者同行休業に関する法律の施行期日を定める政令 *第33号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第34号: 電気事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第35号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月17日付(第6230号) *第36号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月19日付(第6232号) *第37号: 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行期日を定める政令 *第38号: '''旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会令''' *第39号: ''独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第40号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第41号: '''防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令''' ;官報 平成26年 2月21日付(第6234号) *第42号: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第43号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月26日付(号外第38号) *第44号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第46号: '''農地中間管理事業の推進に関する法律施行令''' *第47号: 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第48号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第49号: ''金融商品取引法施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 2月28日付(号外第40号) *第50号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 5日付(号外第44号) *第51号: ''利息制限法施行令等の一部を改正する政令'' *第52号: ''電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第53号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第54号: ''預金保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月 7日付(第6244号) *第55号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第56号: ''消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 3月12日付(第6247号) *第57号: ''国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''航空機燃料譲与税法施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''漁船損害等補償法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: '''日本中央競馬会の平成二十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月14日付(第6249号) *第62号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第63号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第65号: '''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 3月19日付(第6252号) *第66号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第67号: ''航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令'' *第68号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第69号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ===平成26年3月24日から4月1日:政令第162号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 3月24日付(号外第61号) *第70号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第71号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' *第72号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第73号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第74号: ''公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第75号: '''国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第九条第五項の政令で定める年齢等を定める政令''' ;官報 平成26年 3月26日付(号外第64号) *第76号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第77号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第78号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第79号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第81号: ''母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第82号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: '''平成二十六年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令''' ;官報 平成26年 3月28日付(号外第67号) *第84号: ''独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第86号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第91号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第92号: ''特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第93号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第94号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第96号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第97号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第98号: 国家戦略特別区域法の一部の施行期日を定める政令 *第99号: '''国家戦略特別区域法施行令''' *第100号: '''平成二十六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外第69号) *第101号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第102号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第103号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第104号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第105号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第111号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第113号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第114号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第120号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第121号: ''独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第122号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第125号: ''スポーツ基本法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''検疫法施行令等の一部を改正する政令'' *第127号: ''児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令'' *第129号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''[[独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令]]''' ;官報 平成26年 3月31日付(号外特第6号) *第131号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第134号: ''奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第135号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: '''地方法人税法施行令''' *第140号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第141号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第147号: ''税理士法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第149号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第151号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第152号: ''関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第153号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第155号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令''' *第156号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 *第157号: 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第158号: '''子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令''' ;官報 平成26年 4月 1日付(第6260号) *第159号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第161号: ''預金保険法施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年4月16日から6月27日:政令第237号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 4月16日付(第6271号) *第163号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月18日付(号外第88号) *第164号: ''生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 4月23日付(号外第91号) *第165号: 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行期日を定める政令 *第166号: '''自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令''' *第167号: 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 4月25日付(号外第93号) *第168号: ''権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第169号: ''警察法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令'' *第171号: 雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: '''雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令''' ;官報 平成26年 5月 1日付(号外第97号) *第173号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第174号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第177号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第178号: '''国家戦略特別区域を定める政令''' ;官報 平成26年 5月14日付(号外第105号) *第179号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令'' *第180号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第181号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第182号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月16日付(号外第108号) *第183号: 内閣府設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第184号: ''内閣府設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月23日付(第6295号) *第185号: ''動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 5月28日付(第6298号) *第186号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第187号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第188号: アルコール健康障害対策基本法の施行期日を定める政令 *第189号: '''アルコール健康障害対策関係者会議令''' ;官報 平成26年 5月29日付(号外第117号) *第190号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第191号: '''幹部職員の任用等に関する政令''' *第192号: '''採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令''' *第193号: '''国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令''' *第194号: '''退職手当審査会令''' *第195号: ''国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 5月30日付(号外第119号) *第196号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第196号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第197号: 港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第198号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''南極地域の環境の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第200号: 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第201号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月 4日付(号外第123号) *第202号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第203号: '''就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成26年 6月 6日付(第6305号) *第204号: 健康・医療戦略推進法の一部の施行期日を定める政令 *第205号: '''[[健康・医療戦略推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月11日付(号外第129号) *第206号: '''消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令''' *第207号: 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第208号: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第209号: '''社会保障制度改革推進会議令''' ;官報 平成26年 6月13日付(号外第132号) *第210号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第211号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第212号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''子ども・子育て支援法施行令''' ;官報 平成26年 6月18日付(号外第136号) *第214号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月20日付(号外第138号) *第215号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第216号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第217号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[社会保障制度改革推進本部令]]''' ;官報 平成26年 6月25日付(号外第141号) *第219号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第220号: 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第222号: ''東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令'' *第223号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第224号: 水循環基本法の施行期日を定める政令 *第225号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第226号: ''診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令'' *第227号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 6月27日付(号外第144号) *第228号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第229号: '''国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の政令で定める日を定める政令''' *第230号: ''地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令'' *第231号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第232号: ''建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第233号: 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第234号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第235号: '''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' *第236号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' ===平成26年7月2日から9月30日:政令第318号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年 7月 2日付(号外第148号) *第238号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第239号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第240号: 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第242号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第243号: 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第245号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第246号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第247号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第248号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 4日付(号外第151号) *第249号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第250号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月 9日付(第6328号) *第251号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第253号: 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 7月11日付(第6330号) *第254号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月16日付(号外第159号) *第255号: ''国立大学法人法施行令の一部を改正する政令'' *第256号: '''中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令''' *第257号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第258号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: がん登録等の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第260号: '''がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令''' *第261号: '''独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令''' ;官報 平成26年 7月24日付(第6338号) *第262号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第263号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月25日付(第6339号) *第264号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 7月30日付(号外第169号) *第265号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第266号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第267号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第268号: 薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第269号: ''薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成26年 8月 6日付(第6347号) *第270号: 海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第271号: ''海岸法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月 8日付(第6349号) *第275号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第276号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第278号: '''再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令''' *第279号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 8月20日付(号外第185号) *第280号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第282号: マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第283号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第284号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第285号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第287号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第288号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第289号: ''中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第290号: '''平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月 3日付(号外第196号) *第291号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令'' *第292号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第293号: ''義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第296号: 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第297号: ''電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第298号: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第299号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''児童福祉法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月10日付(第6372号) *第301号: '''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成26年 9月12日付(第6374号) *第302号: '''排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令''' *第303号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月18日付(第6377号) *第304号: 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第305号: ''商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''鉱害賠償登録令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月19日付(第6378号) *第307号: 建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第308号: ''建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第309号: 租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第310号: 子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年 9月25日付(号外第211号) *第311号: 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第312号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' *第313号: ''次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第314号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成26年 9月26日付(第6382号) *第315号: ''薬事法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年 9月30日付(号外第216号) *第316号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第317号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成26年10月1日から12月24日:政令第415号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成26年10月 1日付(第6385号) *第319号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第321号: ''平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第322号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第323号: 内水面漁業の振興に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第324号: '''内水面漁業の振興に関する法律施行令''' *第325号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: ''労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月 3日付(号外第220号) *第328号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令'' *第329号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月10日付(第6392号) *第330号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第331号: 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第332号: ''株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月16日付(第6395号) *第333号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第334号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月17日付(第6396号) *第335号: 特定秘密の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第336号: '''特定秘密の保護に関する法律施行令''' *第337号: ''内閣府本府組織令等の一部を改正する政令'' *第338号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令 *第340号: '''過労死等防止対策推進協議会令''' ;官報 平成26年10月22日付(号外第233号) *第341号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月24日付(第6401号) *第343号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月29日付(第6404号) *第344号: 地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第345号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第346号: ''農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第347号: '''農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令''' *第348号: ''理容師法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''美容師法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年10月31日付(第6406号) *第350号: ''社会保障審議会令の一部を改正する政令'' *第351号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第351号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第352号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第353号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第354号: ''国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月 6日付(第6409号) *第355号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第356号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月12日付(号外第249号) *第357号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第358号: '''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月14日付(第6415号) *第359号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月19日付(号外第255号) *第360号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第361号: '''平成二十六年十月十三日及び同月十四日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第362号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第363号: ''金融商品取引法施行令の一部を改正する政令'' *第364号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' *第365号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年11月21日付(号外第258号) *第366号: ''災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第367号: 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年11月27日付(号外第262号) *第368号: ''不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令'' *第369号: 花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令 *第370号: '''花きの振興に関する法律施行令''' *第371号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第372号: ''金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令'' *第373号: 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第374号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第376号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第377号: '''地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令''' ;官報 平成26年11月28日付(号外第264号) *第378号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第379号: ''排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: まち・ひと・しごと創生法の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成26年12月 3日付(第6427号) *第382号: 海岸法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第383号: ''海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第384号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月12日付(号外第277号) *第385号: 原子力委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第387号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第390号: ''マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令'' *第391号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第394号: '''経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令''' *第395号: ''砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第396号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第397号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第398号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月19日付(号外第284号) *第399号: サイバーセキュリティ基本法の一部の施行期日を定める政令 *第400号: '''サイバーセキュリティ戦略本部令''' *第401号: ''内閣官房組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第402号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第403号: '''平成二十六年十一月二十二日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第404号: ''子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第405号: ''農地法施行令及び農産物検査法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第407号: ''日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第408号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成26年12月24日付(第6441号) *第409号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第410号: ''鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第411号: ''特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第413号: ''北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第414号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第415号: '''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ==平成27年== ===平成27年1月9日から3月20日:政令第81号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 1月 9日付(第6448号) *第1号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第2号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月15日付(第6451号) *第3号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第4号: ''住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令'' *第5号: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第6号: ''土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第7号: 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月21日付(第6455号) *第10号: 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第11号: ''建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第12号: 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第13号: ''建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令'' *第14号: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第15号: ''私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月23日付(号外第14号) *第16号: 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第17号: ''会社更生法施行令の一部を改正する政令'' *第18号: 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第19号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第20号: 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第21号: ''道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第22号: 子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 1月28日付(号外第17号) *第23号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令'' *第24号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第26号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第27号: ''特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令'' *第28号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 1月30日付(号外第21号) *第29号: 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第30号: ''地方自治法施行令等の一部を改正する政令'' *第31号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第32号: 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第33号: '''粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十六年度における適用の停止を定める政令''' ;官報 平成27年 2月 4日付(号外第26号) *第34号: 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第35号: ''独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第36号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理に関する政令'' *第37号: ''会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整理に関する政令'' *第38号: ''地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第39号: ''生活保護法施行令の一部を改正する政令'' *第40号: '''生活困窮者自立支援法施行令''' ;官報 平成27年 2月12日付(第6470号) *第41号: ''労働政策審議会令の一部を改正する政令'' *第42号: ''森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第43号: '''独立行政法人森林総合研究所法施行令''' *第44号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第45号: ''漁業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令'' *第46号: ''医療法施行令等の一部を改正する政令'' *第47号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月16日付(第6472号) *第48号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月18日付(第6474号) *第49号: 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 2月20日付(第6476号) *第50号: 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第51号: ''東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令'' *第52号: 放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第53号: ''放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第54号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月25日付(第6479号) *第55号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 2月27日付(号外第42号) *第56号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第57号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第59号: ''電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第60号: 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 3月 4日付(第6484号) *第62号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第63号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' *第64号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月 6日付(第6486号) *第65号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第66号: ''水先法施行令の一部を改正する政令'' *第67号: 食品表示法の施行期日を定める政令 *第68号: '''食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令''' *第69号: 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年 3月11日付(第6489号) *第70号: '''日本中央競馬会の平成二十七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第71号: ''国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月13日付(第6491号) *第72号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第73号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月18日付(号外第57号) *第74号: ''独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第75号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第76号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第77号: 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第78号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令'' *第79号: '''平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年 3月20日付(第6496号) *第80号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第81号: ''特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年3月25日から4月10日:政令第213号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 3月25日付(号外第65号) *第82号: ''公正取引委員会事務総局組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第83号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第84号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第85号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第87号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第90号: 少年院法の施行期日を定める政令 *第91号: '''少年院法施行令''' *第92号: '''少年鑑別所法施行令''' *第93号: ''少年院法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第94号: ''国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月27日付(号外第69号) *第95号: ''総務省組織令及び政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第96号: '''独立行政法人評価制度委員会令''' *第97号: ''住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第99号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第100号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第101号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第102号: '''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第二条に規定する政令で定める日を定める政令''' *第103号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第104号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第105号: ''司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第107号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第108号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第110号: ''小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令'' *第111号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第113号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第114号: ''特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第115号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: '''平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第119号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' *第120号: ''北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第121号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第122号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第123号: ''武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 3月31日付(号外第72号) *第124号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第125号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第126号: ''厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第128号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令'' *第129号: ''激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第130号: ''平成十二年から平成二十五年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第131号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: ''私立学校振興助成法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第134号: ''漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第135号: ''地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第138号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第139号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第140号: '''日本医療研究開発機構審議会令''' ;官報 平成27年 3月31日付(号外特第11号) *第141号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第142号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第143号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第147号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第153号: ''復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令'' *第154号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第155号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令'' *第156号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令'' *第157号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第158号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第159号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第160号: ''国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令'' *第161号: ''地方税法施行令等の一部を改正する政令'' *第162号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第163号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''山村振興法施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第166号: ''子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令'' *第167号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 1日付(第6504号) *第169号: ''産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令'' *第170号: ''電気事業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 3日付(第6506号) *第171号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令 *第172号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月 8日付(第6509号) *第173号: '''原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令''' *第174号: ''原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令及び保険業法施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月10日付(号外特第14号) *第176号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第177号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第178号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第179号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第181号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第182号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第183号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第185号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第186号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第187号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第188号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第189号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第190号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第192号: '''総務省国立研究開発法人審議会令''' *第193号: '''文部科学省国立研究開発法人審議会令''' *第194号: '''厚生労働省国立研究開発法人審議会令''' *第195号: '''農林水産省国立研究開発法人審議会令''' *第196号: '''経済産業省国立研究開発法人審議会令''' *第197号: '''国土交通省国立研究開発法人審議会令''' *第198号: '''環境省国立研究開発法人審議会令''' *第199号: '''原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令''' *第200号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第201号: ''独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令'' *第202号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第205号: ''矯正医官修学資金貸与法施行令の一部を改正する政令'' *第206号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第209号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第210号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第212号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年4月15日から6月26日:政令第260号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 4月15日付(第6514号) *第214号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月17日付(第6516号) *第215号: ''トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月22日付(号外第92号) *第216号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第217号: ''外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令'' *第218号: ''社会資本整備審議会令の一部を改正する政令'' *第219号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 4月24日付(号外第95号) *第220号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第221号: ''高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' ;官報 平成27年 4月30日付(号外第99号) *第222号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第224号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第225号: ''会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令'' *第226号: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令''' *第228号: ''平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月 7日付(号外第102号) *第229号: ''平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第230号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 5月15日付(号外第108号) *第231号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第232号: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第233号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月20日付(号外第111号) *第234号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第235号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第236号: ''内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第237号: ''株式会社日本政策投資銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月22日付(号外第114号) *第238号: 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第239号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月27日付(号外第117号) *第240号: 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''保険業法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' *第242号: ''株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 5月29日付(第6542号) *第243号: '''国の所有に係る日本郵政株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 5月29日付(号外特第17号) *第244号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成27年 6月 3日付(号外第125号) *第245号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' *第246号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月 5日付(第6547号) *第247号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月10日付(第6550号) *第248号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第249号: 労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月19日付(第6557号) *第251号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 6月24日付(号外第140号) *第252号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第253号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' *第255号: 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第256号: '''平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令''' *第257号: 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行期日を定める政令 *第258号: '''平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令''' ;官報 平成27年 6月26日付(号外第143号) *第259号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第260号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ===平成27年7月1日から9月30日:政令第353号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年 7月 1日付(号外第147号) *第261号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第262号: ''不動産登記令等の一部を改正する政令'' *第263号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' *第264号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 3日付(号外第150号) *第265号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第267号: 電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: '''電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第269号: ''介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月 8日付(号外第153号) *第270号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月10日付(号外第155号) *第271号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月17日付(号外第161号) *第272号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第273号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第274号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第275号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月24日付(第6581号) *第276号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月29日付(第6584号) *第277号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第278号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 7月31日付(号外第172号) *第279号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: ''構造改革特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第281号: 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第282号: ''官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第283号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' *第286号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月 7日付(号外第178号) *第287号: ''国勢調査令の一部を改正する政令'' *第288号: 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第289号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月12日付(第6594号) *第290号: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第291号: ''地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第292号: 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第293号: ''株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第294号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第296号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月26日付(第6604号) *第297号: ''奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第298号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 8月28日付(号外第194号) *第300号: ''全国新幹線鉄道整備法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第301号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第302号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第303号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第304号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第305号: ''社会資本整備重点計画法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: '''[[平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第307号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第308号: ''電気事業法施行令等の一部を改正する政令'' *第309号: '''電力取引監視等委員会令''' *第310号: 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行期日を定める政令 *第311号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: '''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令''' ;官報 平成27年 9月 2日付(号外第199号) *第313号: 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第314号: ''弁護士会登記令の一部を改正する政令'' *第315号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第316号: ''中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月 4日付(号外第202号) *第317号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第318号: '''女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月 9日付(号外第206号) *第319号: ''農林水産省組織令等の一部を改正する政令'' *第320号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第321号: 競馬法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第322号: ''競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: '''がん登録等の推進に関する法律施行令''' ;官報 平成27年 9月11日付(号外第208号) *第324号: '''国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令''' ;官報 平成27年 9月16日付(号外第212号) *第325号: ''電波法施行令の一部を改正する政令'' *第326号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月18日付(号外第214号) *第327号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第328号: ''文部科学省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第329号: '''スポーツ審議会令''' *第330号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第331号: 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第332号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' *第333号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第334号: ''防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第335号: ''独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部を改正する政令'' *第336号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第337号: 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第338号: ''犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成27年 9月28日付(号外第220号) *第339号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年 9月29日付(号外第222号) *第340号: ''労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成27年 9月30日付(号外第224号) *第341号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第342号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令'' *第343号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令'' *第344号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第345号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第346号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第347号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第348号: ''被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令'' *第349号: '''平成二十七年八月二十四日から同月二十六日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' *第350号: ''所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第351号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第352号: ''勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第353号: ''理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令'' ===平成27年10月2日から12月28日:政令第446号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成27年10月 2日付(第6628号) *第354号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第355号: 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 *第356号: '''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令''' *第357号: '''旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令''' ;官報 平成27年10月 7日付(第6631号) *第358号: 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第359号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第360号: ''下水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月 7日付(号外特第27号) *第361号: '''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成27年10月15日付(第6636号) *第362号: 不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第363号: '''特定秘密の保護に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令''' ;官報 平成27年10月16日付(第6637号) *第364号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月28日付(号外第245号) *第365号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第366号: ''農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年10月30日付(第6647号) *第367号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第368号: 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律の施行期日を定める政令 *第369号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第370号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第371号: 航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成27年11月11日付(号外第254号) *第372号: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令 *第373号: '''消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令''' *第374号: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第375号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第376号: ''廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第377号: 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第378号: '''水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令''' *第379号: ''大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令'' *第380号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月13日付(号外第257号) *第381号: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第383号: 水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第384号: ''下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月18日付(第6659号) *第385号: ''[[高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 (平成27年政令第385号)|高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令]]'' *第386号: ''精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月20日付(第6661号) *第387号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第389号: ''民間事業者による信書の送達に関する法律第三十七条の審議会等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月26日付(号外第265号) *第390号: 行政不服審査法の施行期日を定める政令 *第391号: '''行政不服審査法施行令''' *第392号: ''行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第393号: '''犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令''' *第394号: '''入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令''' *第395号: ''日本銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年11月27日付(第6665号) *第396号: ''関税法施行令の一部を改正する政令'' *第397号: '''バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令''' *第398号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 2日付(第6668号) *第399号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成27年政令第399号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第400号: アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令 *第401号: '''アレルギー疾患対策推進協議会令''' *第402号: ''確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 4日付(第6670号) *第403号: ''検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令'' *第404号: ''石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令'' *第405号: ''検疫法施行令の一部を改正する政令'' *第406号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 8日付(第6672号) *第407号: ''外務省組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月 9日付(第6673号) *第408号: 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第409号: ''活動火山対策特別措置法施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第410号: 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第411号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第412号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第413号: ''電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月11日付(第6675号) *第414号: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第415号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月16日付(号外第281号) *第416号: ''地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令'' *第417号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令'' *第418号: ''文化財保護法施行令及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第419号: 建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第420号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第421号: ''学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第422号: 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第423号: ''不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第424号: ''職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令'' *第425号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第426号: ''障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月18日付(号外第284号) *第427号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第428号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第429号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第430号: ''公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第431号: ''農業改良助長法施行令の一部を改正する政令'' *第432号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' *第433号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' *第434号: '''個人情報保護委員会事務局組織令''' ;官報 平成27年12月24日付(号外第288号) *第435号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第436号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第437号: 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第438号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第439号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第440号: ''農地法施行令等の一部を改正する政令'' *第441号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成27年12月28日付(号外第291号) *第442号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第443号: 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第444号: ''旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第445号: 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第446号: ''政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成28年== ===平成28年1月5日から3月18日:政令第69号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 1月 5日付(第6687号) *第1号: ''貿易保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月 7日付(第6689号) *第2号: ''放送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月14日付(第6693号) *第3号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第4号: '''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令''' ;官報 平成28年 1月15日付(第6694号) *第5号: 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第6号: ''建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第7号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令 *第8号: '''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令''' ;官報 平成28年 1月20日付(第6697号) *第9号: ''財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令'' *第10号: ''武器等製造法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月22日付(号外第14号) *第11号: ''独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第12号: '''独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令''' *第13号: ''国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第14号: ''国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第16号: ''教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第17号: 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第18号: ''特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第19号: ''労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月26日付(号外第16号) *第20号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第21号: ''道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第22号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 1月29日付(号外第20号) *第23号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: ''自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第25号: ''防衛省組織令の一部を改正する政令'' *第26号: ''組合等登記令の一部を改正する政令'' *第27号: ''農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第28号: '''存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令''' *第29号: ''国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令'' *第30号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第31号: ''前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第32号: '''障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令''' *第33号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月 3日付(号外第24号) *第34号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第35号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第36号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う内閣府関係政令の整備に関する政令'' *第37号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第38号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第39号: 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第40号: ''電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月 5日付(号外特第5号) *第41号: ''感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月15日付(第6714号) *第42号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 2月17日付(号外第34号) *第43号: ''電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 2月19日付(第6718号) *第44号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第45号: ''地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 2月24日付(号外第40号) *第46号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第47号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第48号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第49号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第50号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第51号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 2日付(第6726号) *第52号: ''化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月 4日付(第6728号) *第54号: '''日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第55号: 公認心理師法の一部の施行期日を定める政令 *第56号: ''公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月 9日付(第6731号) *第57号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第58号: '''独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令''' *第59号: ''青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月11日付(第6733号) *第60号: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第61号: ''小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第63号: '''平成二十七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令''' ;官報 平成28年 3月16日付(第6736号) *第64号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第65号: ''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第66号: ''毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月18日付(第6738号) *第67号: ''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令'' *第68号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第69号: ''家庭用品品質表示法施行令の一部を改正する政令'' ===平成28年3月24日から4月8日:政令第196号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 3月24日付(第6741号) *第70号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第71号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第72号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第73号: ''肥料取締法施行令及び農薬取締法施行令の一部を改正する政令'' *第74号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' *第75号: ''特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令'' *第76号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月25日付(号外第67号) *第77号: ''交通政策審議会令の一部を改正する政令'' *第78号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第79号: ''郵政民営化法施行令の一部を改正する政令'' *第80号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第81号: 医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第82号: ''医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第83号: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第84号: ''我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月30日付(号外第71号) *第85号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第86号: ''独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第87号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第88号: ''地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令'' *第89号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令'' *第93号: ''災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第95号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第96号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第97号: '''平成二十八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第98号: ''旅館業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外第73号) *第99号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第100号: ''農村地域工業等導入促進法施行令の一部を改正する政令'' *第101号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第102号: ''水道法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第13号) *第103号: ''内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第104号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第105号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第106号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第107号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第108号: ''宮内庁組織令の一部を改正する政令'' *第109号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第110号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第111号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第112号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第113号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第114号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第115号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第116号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第117号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第118号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第119号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第120号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' *第122号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第124号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第127号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第128号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第130号: '''平成二十八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令''' *第131号: ''地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第132号: '''平成二十八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令''' *第133号: ''地方税法施行令等の一部を改正する等の政令'' *第134号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第135号: ''都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第136号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第137号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第138号: ''都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第139号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第140号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第141号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第142号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第143号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第144号: ''特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第145号: ''所得税法施行令等の一部を改正する政令'' *第146号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第147号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令'' *第148号: ''消費税法施行令等の一部を改正する政令'' *第149号: ''酒税法施行令の一部を改正する政令'' *第150号: ''たばこ税法施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''揮発油税法施行令の一部を改正する政令'' *第152号: ''石油ガス税法施行令の一部を改正する政令'' *第153号: ''石油石炭税法施行令の一部を改正する政令'' *第154号: ''航空機燃料税法施行令の一部を改正する政令'' *第155号: ''印紙税法施行令の一部を改正する政令'' *第156号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第157号: ''国税徴収法施行令の一部を改正する政令'' *第158号: ''租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第159号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第160号: ''災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第161号: ''輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第162号: ''内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第163号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第164号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第165号: ''復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第167号: ''たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第168号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第169号: ''土地改良法施行令等の一部を改正する政令'' *第170号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第171号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第172号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第173号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第174号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第176号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第177号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第178号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第179号: ''社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部を改正する政令'' *第180号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 3月31日付(号外特第14号) *第181号: ''国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第182号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第183号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第184号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第185号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第186号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: ''児童福祉法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 1日付(号外第76号) *第188号: ''沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第189号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 6日付(第6750号) *第190号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第191号: ''警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第192号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' *第193号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月 8日付(第6752号) *第194号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第195号: ''相殺関税に関する政令及び不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第196号: '''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ===平成28年4月11日から6月30日:政令第248号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 4月11日付(号外特第18号) *第197号: ''国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月15日付(号外第88号) *第198号: 刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第199号: ''刑法等の一部を改正する法律及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第200号: ''戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令'' *第201号: ''国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月20日付(号外第92号) *第202号: ''統計法施行令の一部を改正する政令'' *第203号: ''地域再生法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第205号: ''経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月22日付(号外第94号) *第206号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 4月26日付(号外特第23号) *第207号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 4月27日付(号外第97号) *第208号: ''平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令'' *第209号: ''予算決算及び会計令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(第6767号) *第210号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第211号: ''年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 5月 2日付(号外特第25号) *第212号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第213号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月 9日付(第6769号) *第214号: [[成年後見制度の利用の促進に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第215号: '''[[成年後見制度利用促進会議令]]''' *第216号: '''[[成年後見制度利用促進委員会令]]''' ;官報 平成28年 5月13日付(号外第106号) *第217号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての非常災害の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年 5月18日付(号外第109号) *第219号: ''防衛省組織令等の一部を改正する政令'' *第220号: 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''漁船損害等補償法施行令及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第222号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月20日付(号外第111号) *第223号: [[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第224号: '''[[国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令]]''' *第225号: ''災害対策基本法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月25日付(号外第114号) *第226号: ''外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 5月27日付(号外第117号) *第227号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第228号: ''衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の一部を改正する政令'' *第229号: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 *第230号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第231号: ''[[地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年)|地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律]]の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第232号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 3日付(号外第123号) *第233号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第235号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月 7日付(号外第126号) *第236号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月15日付(第6796号) *第237号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第237号)|地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' ;官報 平成28年 6月17日付(号外第134号) *第238号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第239号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第240号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 6月22日付(第6801号) *第241号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 6月24日付(号外第140号) *第242号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第242号)|平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第243号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第244号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年 6月30日付(第6807号) *第246号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第247号: 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第248号: ''中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ===平成28年7月1日から9月30日:政令第323号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年 7月 1日付(第6808号) *第249号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第250号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第251号: ''財務省組織令の一部を改正する政令'' *第252号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: '''[[平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]]''' *第254号: 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第255号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' *第256号: ''児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月15日付(号外第157号) *第257号: 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第258号: ''道路交通法施行令の一部を改正する政令'' *第259号: ''駐車場法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月21日付(第6821号) *第260号: ''外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第261号: 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 7月27日付(第6825号) *第263号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外第168号) *第264号: ''宇宙政策委員会令の一部を改正する政令'' *第265号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第266号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第267号: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第268号: ''ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第269号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 7月29日付(号外特第33号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''雇用保険法施行令の一部を改正する政令'' *第272号: 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年 8月 3日付(第6830号) *第273号: ''国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令'' *第274号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う文部科学省関係政令の整備に関する政令'' *第276号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第277号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月 3日付(号外特第34号) *第278号: ''水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月12日付(第6836号) *第279号: [[国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第280号: ''警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令'' *第281号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 8月18日付(第6840号) *第282号: '''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第283号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第284号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年 8月29日付(号外第189号) *第285号: 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第286号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第287号: 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第288号: ''都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第289号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月 7日付(号外第197号) *第290号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第291号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第292号: ''外務省組織令等の一部を改正する政令'' *第293号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令'' *第295号: 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第296号: ''流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第297号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第298号: 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第299号: ''大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令'' *第300号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' *第301号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第302号: ''出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令'' *第303号: '''[[規制改革推進会議令]]''' ;官報 平成28年 9月 9日付(第6856号) *第304号: ''中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月14日付(第6859号) *第305号: ''家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令'' *第306号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令'' *第307号: ''介護保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月23日付(第6864号) *第308号: ''厚生労働省組織令の一部を改正する政令'' *第309号: '''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第310号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年 9月28日付(第6867号) *第311号: 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第312号: ''踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第313号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第314号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第315号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年 9月30日付(号外第215号) *第316号: 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第317号: '''電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令''' *第318号: 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第319号: ''原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第320号: 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第321号: ''株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令'' *第322号: ''環境影響評価法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令'' ===平成28年10月1日から12月28日:政令第406号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成28年10月 5日付(第6872号) *第324号: ''個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第325号: '''[[被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成28年)|被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令]]''' ;官報 平成28年10月13日付(第6877号) *第326号: ''[[平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第327号: ''地域保健法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月19日付(号外第231号) *第328号: ''通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第329号: サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第330号: ''情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第331号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月21日付(第6883号) *第332号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令'' *第333号: ''株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' *第334号: ''特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第335号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年10月26日付(第6886号) *第336号: '''[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成28年10月28日付(号外第239号) *第337号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第338号: ''国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令'' *第339号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令]]'' *第340号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第341号: ''日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第342号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 2日付(第6891号) *第343号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月 8日付(第6893号) *第344号: ''地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' *第345号: '''平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令''' *第346号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月11日付(第6897号) *第347号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令''' *第348号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第349号: ''社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成28年11月16日付(号外第252号) *第350号: ''株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月17日付(第6901号) *第351号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月18日付(第6902号) *第352号: ''独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月24日付(号外第257号) *第353号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第354号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年11月28日付(号外第261号) *第355号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第356号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第357号: ''地方法人税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第358号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第359号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第360号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令'' *第361号: ''[[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律]]の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成28年11月30日付(第6909号) *第362号: ''民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第363号: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第364号: ''建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第365号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 2日付(号外第267号) *第366号: ''河川法施行令の一部を改正する政令'' *第367号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第368号: ''保険業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月 7日付(第6914号) *第369号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第370号: ''特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令'' *第371号: 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 *第372号: ''漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' ;官報 平成28年12月 9日付(号外第273号) *第373号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月14日付(号外第276号) *第374号: ''火薬類取締法施行令の一部を改正する政令'' *第375号: ''確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令'' *第376号: '''官民データ活用推進戦略会議令''' ;官報 平成28年12月14日付(号外特第44号) *第377号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月16日付(号外第278号) *第378号: ''財政制度等審議会令の一部を改正する政令'' *第379号: ''消防法施行令の一部を改正する政令'' *第380号: ''中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第381号: 道路運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第382号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' *第383号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成28年12月22日付(第6925号) *第384号: 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月26日付(号外第285号) *第385号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第386号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第387号: ''最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令'' *第388号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第389号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第390号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第391号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第392号: ''都市計画法施行令の一部を改正する政令'' *第393号: ''都市公園法施行令の一部を改正する政令'' *第394号: 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第395号: ''私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第396号: ''森林法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第397号: ''消費者安全法施行令の一部を改正する政令'' *第398号: ''電気通信事業法施行令の一部を改正する政令'' *第399号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第400号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第401号: 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第402号: ''日本年金機構法施行令の一部を改正する政令'' *第403号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成28年12月28日付(第6928号) *第404号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第405号: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第406号: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ==平成29年== ===平成29年1月13日から3月29日:政令第64号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 1月13日付(第6935号) *第1号: ''道路運送法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月18日付(第6938号) *第2号: ''道路法施行令の一部を改正する政令'' *第3号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月20日付(第6940号) *第4号: ''貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' *第5号: ''特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 1月25日付(号外第15号) *第6号: ''関税法施行令等の一部を改正する政令'' *第7号: ''畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第8号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第9号: ''高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第10号: '''経済連携協定に基づく報復関税に関する政令''' ;官報 平成29年 1月27日付(第6945号) *第11号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 2月 3日付(第6950号) *第12号: 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第13号: ''中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月 8日付(第6953号) *第14号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' *第15号: ''確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月10日付(第6955号) *第16号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月15日付(第6958号) *第17号: ''一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第18号: 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 *第19号: ''行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第20号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第21号: ''国民年金法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月17日付(第6960号) *第22号: ''教育公務員特例法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第23号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第24号: '''民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 2月22日付(第6963号) *第25号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第26号: ''国民健康保険法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 2月24日付(第6965号) *第27号: ''エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第28号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月 3日付(第6970号) *第29号: ''独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月10日付(第6975号) *第30号: ''独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令'' *第31号: '''日本中央競馬会の平成二十九事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令''' *第32号: ''[[平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第33号: '''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第34号: ''計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月17日付(第6980号) *第35号: ''[[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]等の一部を改正する政令'' *第36号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第37号: ''公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 3月23日付(号外第58号) *第38号: ''防衛省組織令及び自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' *第39号: ''農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令'' *第40号: ''電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' *第41号: [[特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律]]の一部の施行期日を定める政令 *第42号: '''[[特定複合観光施設区域整備推進本部令]]''' *第43号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月24日付(号外第60号) *第44号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' *第45号: 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第46号: 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第47号: ''銀行法施行令等の一部を改正する政令'' *第48号: ''貸金業法施行令の一部を改正する政令'' *第49号: ''信用金庫法施行令等の一部を改正する政令'' *第50号: '''金融商品取引法の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令''' *第51号: ''航空法関係手数料令の一部を改正する政令'' *第52号: ''特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第53号: ''国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月29日付(号外第65号) *第54号: ''独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令'' *第55号: ''警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第56号: ''証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第57号: ''非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第58号: ''公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令'' *第59号: ''海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第60号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' *第61号: ''公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第62号: ''医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令'' *第63号: ''児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第64号: ''南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令'' ===平成29年3月31日から4月12日:政令第137号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 3月31日付(号外第69号) *第65号: アルコール健康障害対策基本法の一部の施行期日を定める政令 *第66号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第67号: ''内閣官房組織令の一部を改正する政令'' *第68号: ''内閣府本府組織令の一部を改正する政令'' *第69号: ''公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令'' *第70号: ''個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令'' *第71号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第72号: ''消費者庁組織令の一部を改正する政令'' *第73号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第74号: ''法務省組織令の一部を改正する政令'' *第75号: ''文部科学省組織令の一部を改正する政令'' *第76号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第77号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第78号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第79号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第80号: ''恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令'' *第81号: ''国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第82号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第83号: ''地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令'' *第84号: ''漁港漁場整備法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第85号: ''警察法施行令の一部を改正する政令'' *第86号: ''民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第87号: ''東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令'' *第88号: ''補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第89号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' *第90号: ''加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' *第91号: ''地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第92号: ''予防接種法施行令の一部を改正する政令'' *第93号: ''新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第94号: ''原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第95号: ''子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令'' *第96号: ''児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令'' *第97号: ''母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令'' *第98号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第99号: '''平成二十九年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令''' *第100号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' *第101号: ''厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令'' *第102号: ''特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第103号: ''戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令'' *第104号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第7号) *第105号: ''所得税法施行令の一部を改正する政令'' *第106号: ''法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第107号: ''地方法人税法施行令等の一部を改正する政令'' *第108号: ''相続税法施行令の一部を改正する政令'' *第109号: ''消費税法施行令の一部を改正する政令'' *第110号: ''酒税法施行令等の一部を改正する政令'' *第111号: ''電源開発促進税法施行令の一部を改正する政令'' *第112号: ''国税通則法施行令の一部を改正する政令'' *第113号: '''国税犯則取締法施行規則を廃止する政令''' *第114号: ''租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令'' *第115号: ''租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第116号: ''東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第117号: ''駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第118号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第119号: ''地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 3月31日付(号外特第8号) *第120号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第121号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第122号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第123号: ''国土交通省組織令等の一部を改正する政令'' *第124号: ''独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令'' *第125号: ''独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第126号: ''過疎地域自立促進特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第127号: ''関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第128号: ''公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令'' *第129号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年 4月 7日付(号外第75号) *第130号: 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第131号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第132号: ''租税特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第133号: 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第134号: 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第135号: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令 *第136号: '''外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令''' ;官報 平成29年 4月12日付(第6997号) *第137号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' ===平成29年4月21日から6月30日:政令第178号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 4月21日付(号外第88号) *第138号: ''海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第139号: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第140号: '''休眠預金等活用審議会令''' ;官報 平成29年 4月28日付(第7009号) *第141号: 自転車活用推進法の施行期日を定める政令 *第142号: '''[[自転車活用推進本部令]]''' *第143号: ''国土交通省組織令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月 8日付(第7012号) *第144号: ''社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令'' *第145号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月19日付(号外第105号) *第146号: ''福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 5月26日付(号外第110号) *第147号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第148号: 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第149号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第150号: ''ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第151号: ''土地改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 5月31日付(号外第113号) *第152号: 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第153号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月 7日付(第7034号) *第154号: ''[[平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月14日付(号外第125号) *第155号: 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第156号: ''都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第157号: 水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第158号: ''水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第159号: ''道路運送車両法施行令の一部を改正する政令'' *第160号: ''毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月16日付(号外第128号) *第161号: 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第162号: ''海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月21日付(第7044号) *第163号: ''計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月23日付(号外第134号) *第164号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第165号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第166号: ''自衛隊法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 6月30日付(号外第140号) *第167号: ''金融庁組織令の一部を改正する政令'' *第168号: ''農林水産省組織令の一部を改正する政令'' *第169号: ''環境省組織令の一部を改正する政令'' *第170号: ''原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令'' *第171号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第172号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第173号: 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第174号: ''特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第175号: ''障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令'' *第176号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第177号: ''地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第178号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ===平成29年7月5日から9月29日:政令第255号まで=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年 7月 5日付(第7054号) *第179号: ''経済産業省組織令の一部を改正する政令'' *第180号: ''警察法施行令等の一部を改正する政令'' *第181号: ''銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第182号: ''一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月 7日付(号外第146号) *第183号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第184号: 厚生労働省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第185号: ''厚生労働省組織令等の一部を改正する政令'' *第186号: ''原子力災害対策特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第187号: 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第188号: ''港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第189号: ''過労死等防止対策推進協議会令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月14日付(号外第152号) *第190号: ''公職選挙法施行令の一部を改正する政令'' *第191号: ''農業災害補償法施行令の一部を改正する政令'' *第192号: 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第193号: ''農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第194号: 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第195号: ''外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第196号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令'' *第197号: ''雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月20日付(第7064号) *第198号: ''高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令'' *第199号: ''社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月21日付(第7065号) *第200号: ''公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月26日付(号外第161号) *第201号: ''外務省組織令の一部を改正する政令'' *第202号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第203号: ''行政手続法施行令の一部を改正する政令'' *第204号: ''麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 7月28日付(号外第164号) *第205号: 農業競争力強化支援法の施行期日を定める政令 *第206号: '''農業競争力強化支援法施行令''' *第207号: ''沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令'' *第208号: ''農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令'' *第209号: 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第210号: ''企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第211号: ''農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第212号: ''介護保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第213号: ''健康保険法施行令等の一部を改正する政令'' *第214号: ''公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 8月 2日付(第7073号) *第215号: ''都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令'' *第216号: 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年 8月 3日付(号外特第14号) *第217号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第218号: ''労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月10日付(第7079号) *第219号: '''[[平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' ;官報 平成29年 8月14日付(第7080号) *第220号: 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第221号: ''不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第222号: ''電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' *第223号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令'' *第224号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 8月18日付(第7084号) *第225号: ''海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令'' *第226号: 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第227号: '''通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令''' *第228号: ''通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年 9月 1日付(第7094号) *第229号: ''行政機関職員定員令の一部を改正する政令'' *第230号: ''総務省組織令の一部を改正する政令'' *第231号: ''再就職等監視委員会令の一部を改正する政令'' *第232号: ''学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第233号: ''絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第234号: '''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' ;官報 平成29年 9月 6日付(第7097号) *第235号: ''関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月 8日付(第7099号) *第236号: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第237号: ''独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月13日付(第7102号) *第238号: ''学校教育法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月15日付(号外第199号) *第239号: ''地方税法施行令の一部を改正する政令'' *第240号: 土地改良法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第241号: ''土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令'' *第242号: 公認心理師法の施行期日を定める政令 *第243号: '''公認心理師法施行令''' ;官報 平成29年 9月21日付(第7107号) *第244号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' *第245号: 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第246号: ''国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第247号: ''港則法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月22日付(第7108号) *第248号: ''年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月27日付(第7111号) *第249号: 総合法律支援法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第250号: ''関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令'' *第251号: 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第252号: ''原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令'' *第253号: ''港湾法施行令の一部を改正する政令'' *第254号: ''医療法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年 9月29日付(第7113号) *第255号: 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ===平成29年10月6日から=== : '''太字''' ……新たに制定された政令、政令を廃止する政令。 : ''斜体字'' ……政令の一部を改正する政令、政令の整備・整理または経過措置に関する政令。 ;官報 平成29年10月 6日付(第7118号) *第256号: ''国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月12日付(号外第221号) *第257号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第258号: ''持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' ;官報 平成29年10月25日付(号外第232号) *第259号: ''[[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第260号: '''[[平成二十九年九月十五日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第261号: 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第262号: ''中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第263号: '''農業保険法施行令''' *第264号: ''農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第265号: 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第266号: ''海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第267号: ''公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令'' *第268号: 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第269号: ''土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年10月27日付(第7132号) *第270号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第271号: ''畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第272号: [[住宅宿泊事業法]]の施行期日を定める政令 *第273号: '''[[住宅宿泊事業法施行令]]''' ;官報 平成29年11月10日付(第7141号) *第274号: 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第275号: ''自衛隊法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令'' *第276号: ''建設業法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月15日付(第7144号) *第277号: '''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令''' *第278号: ''行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第279号: 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令 *第280号: '''人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令''' *第281号: [[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第282号: '''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]''' *第283号: ''著作権法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月22日付(第7149号) *第284号: ''輸出貿易管理令の一部を改正する政令'' *第285号: ''介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年11月27日付(号外第254号) *第286号: ''[[地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令]]の一部を改正する政令'' *第287号: '''[[平成二十九年十月二十一日から同月二十三日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]''' *第288号: ''特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第289号: [[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律]]の施行期日を定める政令 *第290号: '''[[民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令]]''' *第291号: 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第292号: ''確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令'' ;官報 平成29年11月29日付(第7153号) *第293号: ''農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第294号: ''国民年金法施行令等の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 1日付(号外第260号) *第295号: 地方自治法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第296号: ''地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令'' *第297号: 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第298号: ''割賦販売法施行令の一部を改正する政令'' *第299号: ''児童手当法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月 6日付(第7158号) *第300号: 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月 8日付(第7160号) *第301号: ''高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月13日付(第7163号) *第302号: [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]の施行期日を定める政令 *第303号: ''難病の患者に対する医療等に関する法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第304号: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ;官報 平成29年12月15日付(号外第272号) *第305号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第306号: ''放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令'' *第307号: ''防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月20日付(第7168号) *第308号: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第309号: 民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第310号: 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 *第311号: ''原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令'' *第312号: 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第313号: ''児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月22日付(号外第278号) *第314号: ''在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令'' *第315号: ''独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令'' *第316号: ''国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' *第317号: ''職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第318号: ''行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令'' *第319号: ''公営住宅法施行令の一部を改正する政令'' *第320号: ''自衛隊法施行令の一部を改正する政令'' ;官報 平成29年12月27日付(号外第282号) *第321号: ''[[衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令]]の一部を改正する政令'' *第322号: ''地方自治法施行令の一部を改正する政令'' *第323号: ''高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令'' *第324号: '''炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令''' *第325号: 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 *第326号: ''金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令'' *第327号: 電子委任状の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令 *第328号: '''電子委任状の普及の促進に関する法律第六条第一項の期間を定める政令''' *第329号: ''国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令'' ==平成30年(2018年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2018|}}政令一覧: 平成30年(2018年)  [[#凡例2018|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2018G001 || 平成30年 ||   1月 4日 || 政令 || #001 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7175号 |- | 2018G002 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #002 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7183号 |- | 2018G003 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7183号 |- | 2018G004 || 平成30年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7183号 |- | 2018G005 || 平成30年 ||   1月19日 || 政令 || #005 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2018G006 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #006 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7188号 |- | 2018G007 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G008 || 平成30年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7188号 |- | 2018G009 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #009 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G010 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #010 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G011 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #011 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G012 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #012 || 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G013 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #013 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7190号 |- | 2018G014 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #014 || 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G015 || 平成30年 ||   1月26日 || 政令 || #015 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7190号 |- | 2018G016 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #016 || 国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G017 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #017 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G018 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #018 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G019 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G020 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G021 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第20号 |- | 2018G022 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第20号 |- | 2018G023 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G024 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #024 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G025 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #025 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G026 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #026 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G027 || 平成30年 ||   1月31日 || 政令 || #027 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第20号 |- | 2018G028 || 平成30年 ||   2月 2日 || 政令 || #028 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7195号 |- | 2018G029 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #029 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G030 || 平成30年 ||   2月 7日 || 政令 || #030 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7198号 |- | 2018G031 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #031 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7200号 |- | 2018G032 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #032 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G033 || 平成30年 ||   2月 9日 || 政令 || #033 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7200号 |- | 2018G034 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #034 || 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G035 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #035 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G036 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #036 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G037 || 平成30年 ||   2月21日 || 政令 || #037 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7207号 |- | 2018G038 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #038 || 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G039 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #039 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G040 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #040 || 臨床研究法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2018G041 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #041 || 臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令 || '''新令''' || 号外第40号 |- | 2018G042 || 平成30年 ||   2月28日 || 政令 || #042 || 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2018G043 || 平成30年 ||   3月 7日 || 政令 || #043 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7217号 |- | 2018G044 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #044 || [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令]] || '''新令''' || 第7219号 |- | 2018G045 || 平成30年 ||   3月 9日 || 政令 || #045 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7219号 |- | 2018G046 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #046 || 平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7222号 |- | 2018G047 || 平成30年 ||   3月14日 || 政令 || #047 || 平成二十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第7222号 |- | 2018G048 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #048 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G049 || 平成30年 ||   3月16日 || 政令 || #049 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7224号 |- | 2018G050 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #050 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第58号 |- | 2018G051 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #051 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令 || '''新令''' || 号外第58号 |- | 2018G052 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #052 || 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G053 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G054 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #054 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G055 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #055 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第58号 |- | 2018G056 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #056 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G057 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #057 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G058 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #058 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G059 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #059 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G060 || 平成30年 ||   3月22日 || 政令 || #060 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第58号 |- | 2018G061 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #061 || 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G062 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #062 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G063 || 平成30年 ||   3月26日 || 政令 || #063 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2018G064 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #064 || 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G065 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #065 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G066 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G067 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G068 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G069 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #069 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G070 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #070 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G071 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #071 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G072 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #072 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7231号 |- | 2018G073 || 平成30年 ||   3月28日 || 政令 || #073 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7231号 |- | 2018G074 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #074 || 成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第6号 |- | 2018G075 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G076 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G077 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G078 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G079 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G080 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G081 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 消費者庁組織令及び消費者教育推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G082 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G083 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G084 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G085 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G086 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G087 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G088 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G089 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G090 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G091 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G092 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G093 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 地方財政法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G094 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G095 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G096 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G097 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G098 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G099 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G100 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G101 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G102 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 土地改良法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G103 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G104 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G105 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G106 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G107 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G108 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #108 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G109 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #109 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G110 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #110 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G111 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #111 || 平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2018G112 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #112 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G113 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #113 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G114 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #114 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G115 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G116 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G117 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #117 || 国家公務員共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G118 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #118 || 地方公務員等共済組合法施行令及び平成二十九年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G119 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #119 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G120 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #120 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G121 || 平成30年 ||   3月30日 || 政令 || #121 || 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2018G122 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G123 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G124 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G125 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G126 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G127 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G128 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G129 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G130 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G131 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G132 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G133 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G134 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G135 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G136 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 酒税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G137 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G138 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G139 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #139 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G140 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #140 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G141 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #141 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G142 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #142 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G143 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #143 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G144 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #144 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G145 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #145 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G146 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #146 || 税理士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G147 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #147 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G148 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #148 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G149 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #149 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G150 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #150 || 復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G151 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #151 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G152 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #152 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第7号 |- | 2018G153 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #153 || 保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G154 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #154 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G155 || 平成30年 ||   3月31日 || 政令 || #155 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2018G156 || 平成30年 ||   4月 6日 || 政令 || #156 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7238号 |- | 2018G157 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #157 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G158 || 平成30年 ||   4月13日 || 政令 || #158 || 防衛省組織令及び統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7243号 |- | 2018G159 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #159 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G160 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #160 || 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2018G161 || 平成30年 ||   4月18日 || 政令 || #161 || 国際観光旅客税法施行令 || '''新令''' || 号外第87号 |- | 2018G162 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #162 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7256号 |- | 2018G163 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7256号 |- | 2018G164 || 平成30年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7256号 |- | 2018G165 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #165 || 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7265号 |- | 2018G166 || 平成30年 ||   5月18日 || 政令 || #166 || 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令 || '''新令''' || 第7265号 |- | 2018G167 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #167 || 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第109号 |- | 2018G168 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #168 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G169 || 平成30年 ||   5月23日 || 政令 || #169 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第109号 |- | 2018G170 || 平成30年 ||   5月25日 || 政令 || #170 || 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2018G171 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #171 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G172 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #172 || 銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G173 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #173 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G174 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #174 || 医療法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2018G175 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #175 || 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第114号 |- | 2018G176 || 平成30年 ||   5月30日 || 政令 || #176 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2018G177 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #177 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令 || '''新令''' || 号外第117号 |- | 2018G178 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #178 || 地域再生法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G179 || 平成30年 ||   6月 1日 || 政令 || #179 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2018G180 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #180 || 生産性向上特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7277号 |- | 2018G181 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #181 || 生産性向上特別措置法施行令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G182 || 平成30年 ||   6月 5日 || 政令 || #182 || 革新的事業活動評価委員会令 || '''新令''' || 第7277号 |- | 2018G183 || 平成30年 ||   6月 6日 || 政令 || #183 || 民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7278号 |- | 2018G184 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #184 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G185 || 平成30年 ||   6月 8日 || 政令 || #185 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2018G186 || 平成30年 ||   6月15日 || 政令 || #186 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2018G187 || 平成30年 ||   6月20日 || 政令 || #187 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第132号 |- | 2018G188 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #188 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G189 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #189 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G190 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #190 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G191 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #191 || 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2018G192 || 平成30年 ||   6月27日 || 政令 || #192 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2018G193 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #193 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G194 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #194 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7295号 |- | 2018G195 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #195 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G196 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #196 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G197 || 平成30年 ||   6月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7295号 |- | 2018G198 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #198 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第147号 |- | 2018G199 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #199 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第147号 |- | 2018G200 || 平成30年 ||   7月 6日 || 政令 || #200 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第147号 |- | 2018G201 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #201 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2018G202 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #202 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第151号 |- | 2018G203 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #203 || 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G204 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #204 || 関税法施行令等の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G205 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #205 || 特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G206 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #206 || 畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G207 || 平成30年 ||   7月11日 || 政令 || #207 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2018G208 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #208 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G209 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #209 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G210 || 平成30年 ||   7月13日 || 政令 || #210 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2018G211 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #211 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G212 || 平成30年 ||   7月14日 || 政令 || #212 || 平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第12号 |- | 2018G213 || 平成30年 ||   7月19日 || 政令 || #213 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7308号 |- | 2018G214 || 平成30年 ||   7月20日 || 政令 || #214 || 気候変動適応法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7309号 |- | 2018G215 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #215 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G216 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #216 || 地方自治法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G217 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #217 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G218 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #218 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第163号 |- | 2018G219 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #219 || 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第163号 |- | 2018G220 || 平成30年 ||   7月25日 || 政令 || #220 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2018G221 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #221 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G222 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #222 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G223 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #223 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G224 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #224 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G225 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #225 || 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G226 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #226 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第166号 |- | 2018G227 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #227 || 鉄道軌道整備法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G228 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #228 || 鉄道軌道整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G229 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #229 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2018G230 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #230 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第166号 |- | 2018G231 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #231 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G232 || 平成30年 ||   7月27日 || 政令 || #232 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2018G233 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #233 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7317号 |- | 2018G234 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #234 || 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7317号 |- | 2018G235 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #235 || 家畜保健衛生所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7317号 |- | 2018G236 || 平成30年 ||   8月 1日 || 政令 || #236 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7317号 |- | 2018G237 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #237 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G238 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #238 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7322号 |- | 2018G239 || 平成30年 ||   8月 8日 || 政令 || #239 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7322号 |- | 2018G240 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #240 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G241 || 平成30年 ||   8月10日 || 政令 || #241 || 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第177号 |- | 2018G242 || 平成30年 ||   8月15日 || 政令 || #242 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7327号 |- | 2018G243 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #243 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7330号 |- | 2018G244 || 平成30年 ||   8月20日 || 政令 || #244 || 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7330号 |- | 2018G245 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #245 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G246 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #246 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G247 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #247 || 統計委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G248 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #248 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G249 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #249 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G250 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #250 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7339号 |- | 2018G251 || 平成30年 ||   8月31日 || 政令 || #251 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 第7339号 |- | 2018G252 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #252 || 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7344号 |- | 2018G253 || 平成30年 ||   9月 7日 || 政令 || #253 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7344号 |- | 2018G254 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #254 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G255 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #255 || 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7347号 |- | 2018G256 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #256 || 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G257 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #257 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7347号 |- | 2018G258 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #258 || 工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G259 || 平成30年 ||   9月12日 || 政令 || #259 || 工業標準化法に基づく認証機関等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7347号 |- | 2018G260 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #260 || 古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7349号 |- | 2018G261 || 平成30年 ||   9月14日 || 政令 || #261 || 古物営業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7349号 |- | 2018G262 || 平成30年 ||   9月20日 || 政令 || #262 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十四条第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第7352号 |- | 2018G263 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7353号 |- | 2018G264 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #264 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7353号 |- | 2018G265 || 平成30年 ||   9月21日 || 政令 || #265 || 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7353号 |- | 2018G266 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G267 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G268 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G269 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G270 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G271 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G272 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G273 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #273 || 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G274 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #274 || 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2018G275 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #275 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G276 || 平成30年 ||   9月27日 || 政令 || #276 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2018G277 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #277 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G278 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #278 || 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G279 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #279 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G280 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #280 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G281 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #281 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G282 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #282 || 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第212号 |- | 2018G283 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #283 || 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第212号 |- | 2018G284 || 平成30年 ||   9月28日 || 政令 || #284 || 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第212号 |- | 2018G285 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #285 || ギャンブル等依存症対策基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G286 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #286 || [[ギャンブル等依存症対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G287 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #287 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第25号 |- | 2018G288 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #288 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G289 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #289 || [[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第25号 |- | 2018G290 || 平成30年 ||  10月 1日 || 政令 || #290 || 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第25号 |- | 2018G291 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #291 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G292 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #292 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第228号 |- | 2018G293 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #293 || 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第228号 |- | 2018G294 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #294 || 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第228号 |- | 2018G295 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #295 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G296 || 平成30年 ||  10月17日 || 政令 || #296 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第228号 |- | 2018G297 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #297 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7371号 |- | 2018G298 || 平成30年 ||  10月19日 || 政令 || #298 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7371号 |- | 2018G299 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #299 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G300 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #300 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G301 || 平成30年 ||  10月24日 || 政令 || #301 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7374号 |- | 2018G302 || 平成30年 ||  10月26日 || 政令 || #302 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7376号 |- | 2018G303 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #303 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G304 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #304 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G305 || 平成30年 ||  10月31日 || 政令 || #305 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第239号 |- | 2018G306 || 平成30年 ||  11月 2日 || 政令 || #306 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7381号 |- | 2018G307 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #307 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G308 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #308 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外第247号 |- | 2018G309 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #309 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G310 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #310 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第247号 |- | 2018G311 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #311 || 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第247号 |- | 2018G312 || 平成30年 ||  11月 9日 || 政令 || #312 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第247号 |- | 2018G313 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #313 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G314 || 平成30年 ||  11月14日 || 政令 || #314 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7389号 |- | 2018G315 || 平成30年 ||  11月16日 || 政令 || #315 || 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7391号 |- | 2018G316 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #316 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G317 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #317 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G318 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #318 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7394号 |- | 2018G319 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #319 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7394号 |- | 2018G320 || 平成30年 ||  11月21日 || 政令 || #320 || 森林経営管理法施行令 || '''新令''' || 第7394号 |- | 2018G321 || 平成30年 ||  11月26日 || 政令 || #321 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7396号 |- | 2018G322 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #322 || 人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G323 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #323 || 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G324 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #324 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G325 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #325 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G326 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #326 || 農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G327 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #327 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第263号 |- | 2018G328 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #328 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第263号 |- | 2018G329 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #329 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第263号 |- | 2018G330 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #330 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第263号 |- | 2018G331 || 平成30年 ||  11月30日 || 政令 || #331 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2018G332 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #332 || [[平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7403号 |- | 2018G333 || 平成30年 ||  12月 5日 || 政令 || #333 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第7403号 |- | 2018G334 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #334 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G335 || 平成30年 ||  12月12日 || 政令 || #335 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第274号 |- | 2018G336 || 平成30年 ||  12月14日 || 政令 || #336 || 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第276号 |- | 2018G337 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #337 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G338 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #338 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7413号 |- | 2018G339 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #339 || 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第7413号 |- | 2018G340 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #340 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G341 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #341 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G342 || 平成30年 ||  12月19日 || 政令 || #342 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7413号 |- | 2018G343 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #343 || 公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G344 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #344 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G345 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #345 || 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2018G346 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #346 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G347 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #347 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G348 || 平成30年 ||  12月21日 || 政令 || #348 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2018G349 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #349 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G350 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #350 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第286号 |- | 2018G351 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #351 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G352 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #352 || 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G353 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #353 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G354 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #354 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G355 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #355 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第286号 |- | 2018G356 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #356 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G357 || 平成30年 ||  12月27日 || 政令 || #357 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第286号 |- | 2018G358 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #358 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G359 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #359 || 災害救助法施行令及び災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G360 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #360 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G361 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #361 || 畜産経営の安定に関する法律施行令及び砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G362 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #362 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第290号 |- | 2018G363 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #363 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第290号 |- | 2018G364 || 平成30年 ||  12月28日 || 政令 || #364 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第290号 |} ===={{Anchor|凡例2018|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2018|表見出しへ]] ==平成31年及び令和元年(2019年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2019|}}政令一覧: 平成31年及び令和元年(2019年)  [[#凡例2019|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2019G001 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G002 || 平成31年 ||   1月 8日 || 政令 || #002 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G003 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G004 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第9号 |- | 2019G005 || 平成31年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || 健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019G006 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7429号 |- | 2019G007 || 平成31年 ||   1月18日 || 政令 || #007 || 株式会社地域経済活性化支援機構の平成三十事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第四十条の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7429号 |- | 2019G008 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #008 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G009 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #009 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G010 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #010 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7432号 |- | 2019G011 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #011 || 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 第7432号 |- | 2019G012 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #012 || 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7432号 |- | 2019G013 || 平成31年 ||   1月23日 || 政令 || #013 || 医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 第7432号 |- | 2019G014 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #014 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G015 || 平成31年 ||   1月25日 || 政令 || #015 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7434号 |- | 2019G016 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #016 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G017 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #017 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G018 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #018 || 文化財保護法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G019 || 平成31年 ||   1月30日 || 政令 || #019 || 電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7437号 |- | 2019G020 || 平成31年 ||   2月 1日 || 政令 || #020 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7439号 |- | 2019G021 || 平成31年 ||   2月 8日 || 政令 || #021 || 生活困窮者自立支援法施行令及び国民年金法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7444号 |- | 2019G022 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #022 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G023 || 平成31年 ||   2月14日 || 政令 || #023 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7447号 |- | 2019G024 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #024 || 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第7448号 |- | 2019G025 || 平成31年 ||   2月15日 || 政令 || #025 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7448号 |- | 2019G026 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #026 || 日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第7453号 |- | 2019G027 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #027 || 健康増進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G028 || 平成31年 ||   2月22日 || 政令 || #028 || 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7453号 |- | 2019G029 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #029 || 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7456号 |- | 2019G030 || 平成31年 ||   2月27日 || 政令 || #030 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7456号 |- | 2019G031 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #031 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G032 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #032 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G033 || 平成31年 ||   3月 1日 || 政令 || #033 || 農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7458号 |- | 2019G034 || 平成31年 ||   3月 8日 || 政令 || #034 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7463号 |- | 2019G035 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #035 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G036 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #036 || サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7466号 |- | 2019G037 || 平成31年 ||   3月13日 || 政令 || #037 || サイバーセキュリティ戦略本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7466号 |- | 2019G038 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #038 || 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第7468号 |- | 2019G039 || 平成31年 ||   3月15日 || 政令 || #039 || 財政融資資金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7468号 |- | 2019G040 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #040 || 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第54号 |- | 2019G041 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #041 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G042 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #042 || [[平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G043 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #043 || [[平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G044 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #044 || 水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G045 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #045 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G046 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #046 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第54号 |- | 2019G047 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #047 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G048 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #048 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G049 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #049 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G050 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #050 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第54号 |- | 2019G051 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #051 || 職業安定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G052 || 平成31年 ||   3月20日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第54号 |- | 2019G053 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #053 || 内閣法制局設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G054 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #054 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G055 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #055 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G056 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #056 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G057 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G058 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 農業動産信用法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G059 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #059 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G060 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #060 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G061 || 平成31年 ||   3月25日 || 政令 || #061 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7473号 |- | 2019G062 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G063 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G064 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G065 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G066 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G067 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G068 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G069 || 平成31年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7475号 |- | 2019G070 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #070 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2019G071 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #071 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第63号 |- | 2019G072 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #072 || 特定複合観光施設区域整備法施行令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G073 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #073 || 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第63号 |- | 2019G074 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #074 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G075 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #075 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G076 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #076 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G077 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #077 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G078 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #078 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G079 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G080 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #080 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G081 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #081 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G082 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #082 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G083 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #083 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G084 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #084 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G085 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #085 || 原子力規制委員会組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G086 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #086 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G087 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #087 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G088 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #088 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G089 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #089 || 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第5号 |- | 2019G090 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #090 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第5号 |- | 2019G091 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #091 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G092 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #092 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G093 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #093 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G094 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #094 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G095 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #095 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G096 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #096 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G097 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #097 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G098 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #098 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G099 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #099 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G100 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #100 || 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G101 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #101 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G102 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #102 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G103 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #103 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G104 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #104 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G105 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #105 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G106 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #106 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G107 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #107 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G108 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #108 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G109 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #109 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G110 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #110 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G111 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #111 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G112 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #112 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G113 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #113 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G114 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #114 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G115 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #115 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G116 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #116 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G117 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #117 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G118 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #118 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G119 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #119 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G120 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #120 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G121 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #121 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G122 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #122 || 平成三十年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G123 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #123 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G124 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #124 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G125 || 平成31年 ||   3月29日 || 政令 || #125 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2019G126 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #126 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G127 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #127 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G128 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #128 || 外国の国名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G129 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #129 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G130 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #130 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G131 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #131 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G132 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #132 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G133 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #133 || 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第6号 |- | 2019G134 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #134 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G135 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #135 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G136 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #136 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G137 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #137 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G138 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #138 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G139 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #139 || 平成三十一年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第6号 |- | 2019G140 || 平成31年 ||   3月30日 || 政令 || #140 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第6号 |- | 2019G141 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #141 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 第7478号 |- | 2019G142 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #142 || 警察法施行令及び警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2019G143 || 平成31年 ||   4月 1日 || 政令 || #143 || 元号を改める政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2019G144 || 平成31年 ||   4月 3日 || 政令 || #144 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7480号 |- | 2019G145 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #145 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第69号 |- | 2019G146 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #146 || 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第69号 |- | 2019G147 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #147 || 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第69号 |- | 2019G148 || 平成31年 ||   4月 5日 || 政令 || #148 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 || '''新令''' || 号外第69号 |- | 2019G149 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #149 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G150 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #150 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第72号 |- | 2019G151 || 平成31年 ||   4月10日 || 政令 || #151 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第10号 |- | 2019G152 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #152 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7490号 |- | 2019G153 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #153 || 水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7490号 |- | 2019G154 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #154 || 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G155 || 平成31年 ||   4月17日 || 政令 || #155 || 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第7490号 |- | 2019G156 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #156 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第7492号 |- | 2019G157 || 平成31年 ||   4月19日 || 政令 || #157 || 道路構造令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7492号 |- | 2019G158 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #158 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G159 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #159 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第7495号 |- | 2019G160 || 平成31年 ||   4月24日 || 政令 || #160 || 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 || '''新令''' || 号外特第11号 |- | 2019G161 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #161 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G162 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #162 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019G163 || 平成31年 ||   4月26日 || 政令 || #163 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第87号 |- | 2019J001 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #001 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第9号 |- | 2019J002 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #002 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第9号 |- | 2019J003 || 令和元年 ||   5月15日 || 政令 || #003 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第9号 |- | 2019J004 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #004 || 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第11号 |- | 2019J005 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #005 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J006 || 令和元年 ||   5月17日 || 政令 || #006 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2019J007 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #007 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第15号 |- | 2019J008 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #008 || アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第15号 |- | 2019J009 || 令和元年 ||   5月22日 || 政令 || #009 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第15号 |- | 2019J010 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #010 || 学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第17号 |- | 2019J011 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #011 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J012 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #012 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J013 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #013 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第17号 |- | 2019J014 || 令和元年 ||   5月24日 || 政令 || #014 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2019J015 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #015 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第23号 |- | 2019J016 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #016 || 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2019J017 || 令和元年 ||   5月31日 || 政令 || #017 || 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第23号 |- | 2019J018 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #018 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J019 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #019 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J020 || 令和元年 ||   6月 5日 || 政令 || #020 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第27号 |- | 2019J021 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #021 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第30号 |- | 2019J022 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #022 || 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第30号 |- | 2019J023 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #023 || 教育公務員特例法施行令及び社会教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J024 || 令和元年 ||   6月 7日 || 政令 || #024 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第30号 |- | 2019J025 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #025 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J026 || 令和元年 ||   6月12日 || 政令 || #026 || 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2019J027 || 令和元年 ||   6月14日 || 政令 || #027 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第36号 |- | 2019J028 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #028 || 税制調査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J029 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #029 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第40号 |- | 2019J030 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #030 || 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第40号 |- | 2019J031 || 令和元年 ||   6月19日 || 政令 || #031 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第40号 |- | 2019J032 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #032 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J033 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #033 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J034 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #034 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J035 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #035 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第43号 |- | 2019J036 || 令和元年 ||   6月21日 || 政令 || #036 || 旧優生保護法一時金認定審査会令 || '''新令''' || 号外第43号 |- | 2019J037 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #037 || 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J038 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #038 || 地域保健法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J039 || 令和元年 ||   6月26日 || 政令 || #039 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第48号 |- | 2019J040 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #040 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J041 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #041 || 関税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J042 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #042 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J043 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #043 || 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J044 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #044 || 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第51号 |- | 2019J045 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #045 || 国土交通省組織令及び交通政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J046 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #046 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2019J047 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #047 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J048 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #048 || 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2019J049 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #049 || 大学等における修学の支援に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第51号 |- | 2019J050 || 令和元年 ||   6月28日 || 政令 || #050 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第51号 |- | 2019J051 || 令和元年 ||   7月 1日 || 政令 || #051 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第40号 |- | 2019J052 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #052 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J053 || 令和元年 ||   7月 5日 || 政令 || #053 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第44号 |- | 2019J054 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #054 || 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J055 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #055 || 卸売市場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J056 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #056 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第49号 |- | 2019J057 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #057 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第49号 |- | 2019J058 || 令和元年 ||   7月12日 || 政令 || #058 || 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第49号 |- | 2019J059 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #059 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J060 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #060 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J061 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #061 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J062 || 令和元年 ||   7月19日 || 政令 || #062 || 航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第53号 |- | 2019J063 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #063 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J064 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #064 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J065 || 令和元年 ||   7月26日 || 政令 || #065 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第58号 |- | 2019J066 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #066 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J067 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #067 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J068 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #068 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J069 || 令和元年 ||   7月31日 || 政令 || #069 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2019J070 || 令和元年 ||   8月 1日 || 政令 || #070 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第62号 |- | 2019J071 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #071 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和元年政令第71号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J072 || 令和元年 ||   8月 7日 || 政令 || #072 || あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第66号 |- | 2019J073 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #073 || 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J074 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #074 || 自衛隊法施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第70号 |- | 2019J075 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #075 || 棚田地域振興法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第70号 |- | 2019J076 || 令和元年 ||   8月14日 || 政令 || #076 || [[棚田地域振興法施行令]] || '''新令''' || 第70号 |- | 2019J077 || 令和元年 ||   8月27日 || 政令 || #077 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第79号 |- | 2019J078 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #078 || 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J079 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #079 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J080 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #080 || 電気通信事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J081 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #081 || 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第82号 |- | 2019J082 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #082 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J083 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #083 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J084 || 令和元年 ||   8月30日 || 政令 || #084 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第82号 |- | 2019J085 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #085 || 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令及び沖縄弁護士に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J086 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #086 || 塩事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J087 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #087 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J088 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #088 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J089 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #089 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第87号 |- | 2019J090 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #090 || 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第87号 |- | 2019J091 || 令和元年 ||   9月 6日 || 政令 || #091 || 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 第87号 |- | 2019J092 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #092 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J093 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #093 || 利息制限法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J094 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #094 || [[令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第111号 |- | 2019J095 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #095 || 建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J096 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #096 || 建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J097 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #097 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第111号 |- | 2019J098 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #098 || 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J099 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #099 || 愛玩動物看護師法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J100 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #100 || 農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J101 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #101 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J102 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #102 || 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2019J103 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #103 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J104 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #104 || 自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J105 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #105 || 自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2019J106 || 令和元年 ||   9月11日 || 政令 || #106 || 浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第111号 |- | 2019J107 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #107 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第95号 |- | 2019J108 || 令和元年 ||   9月19日 || 政令 || #108 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第95号 |- | 2019J109 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #109 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J110 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #110 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J111 || 令和元年 ||   9月26日 || 政令 || #111 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第99号 |- | 2019J112 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #112 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J113 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #113 || 食品ロスの削減の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第123号 |- | 2019J114 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #114 || [[食品ロス削減推進会議令]] || '''新令''' || 号外第123号 |- | 2019J115 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #115 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J116 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #116 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J117 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #117 || 検疫法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J118 || 令和元年 ||   9月27日 || 政令 || #118 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第123号 |- | 2019J119 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #119 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第105号 |- | 2019J120 || 令和元年 ||  10月 4日 || 政令 || #120 || フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第105号 |- | 2019J121 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #121 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J122 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #122 || 食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第108号 |- | 2019J123 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #123 || 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J124 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #124 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第108号 |- | 2019J125 || 令和元年 ||  10月 9日 || 政令 || #125 || 食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第108号 |- | 2019J126 || 令和元年 ||  10月17日 || 政令 || #126 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第113号 |- | 2019J127 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #127 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J128 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #128 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第114号 |- | 2019J129 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #129 || [[令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J130 || 令和元年 ||  10月18日 || 政令 || #130 || [[令和元年台風第十九号による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第13号 |- | 2019J131 || 令和元年 ||  10月22日 || 政令 || #131 || 復権令 || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2019J132 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #132 || 内閣府本府組織令及び規制改革推進会議令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J133 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #133 || 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第117号 |- | 2019J134 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #134 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第117号 |- | 2019J135 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #135 || [[カジノ管理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 第117号 |- | 2019J136 || 令和元年 ||  10月24日 || 政令 || #136 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第117号 |- | 2019J137 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #137 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J138 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #138 || [[平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J139 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #139 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第148号 |- | 2019J140 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #140 || 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第148号 |- | 2019J141 || 令和元年 ||  10月30日 || 政令 || #141 || [[循環器病対策推進協議会令]] || '''新令''' || 号外第148号 |- | 2019J142 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #142 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J143 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #143 || [[令和元年台風第十九号による災害についての非常災害の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第123号 |- | 2019J144 || 令和元年 ||  11月 1日 || 政令 || #144 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第123号 |- | 2019J145 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #145 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J146 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #146 || 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J147 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #147 || 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J148 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #148 || [[樹木採取権登録令]] || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2019J149 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #149 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J150 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #150 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2019J151 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #151 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J152 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #152 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J153 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #153 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2019J154 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #154 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2019J155 || 令和元年 ||  11月 7日 || 政令 || #155 || 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第153号 |- | 2019J156 || 令和元年 ||  11月 8日 || 政令 || #156 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2019J157 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #157 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第130号 |- | 2019J158 || 令和元年 ||  11月13日 || 政令 || #158 || 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第130号 |- | 2019J159 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #159 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J160 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #160 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第132号 |- | 2019J161 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #161 || 電波法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第132号 |- | 2019J162 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #162 || 電波法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J163 || 令和元年 ||  11月15日 || 政令 || #163 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第132号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J164 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J165 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #165 || 古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第166号 |- | 2019J166 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #166 || 古物営業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J167 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #167 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J168 || 令和元年 ||  11月22日 || 政令 || #168 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第166号 |- | 2019J169 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #169 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第171号 |- | 2019J170 || 令和元年 ||  11月29日 || 政令 || #170 || 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第171号 |- | 2019J171 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #171 || [[令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J172 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #172 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J173 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #173 || 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2019J174 || 令和元年 ||  12月 4日 || 政令 || #174 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2019J175 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #175 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2019J176 || 令和元年 ||  12月 6日 || 政令 || #176 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2019J177 || 令和元年 ||  12月10日 || 政令 || #177 || 特定秘密の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2019J178 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #178 || 法務局における遺言書の保管等に関する政令 || '''新令''' || 号外第181号 |- | 2019J179 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #179 || 大学等における修学の支援に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第181号 |- | 2019J180 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #180 || スポーツ基本法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J181 || 令和元年 ||  12月11日 || 政令 || #181 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第181号 |- | 2019J182 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #182 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J183 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #183 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2019J184 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #184 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J185 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #185 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2019J186 || 令和元年 ||  12月13日 || 政令 || #186 || 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2019J187 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #187 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J188 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #188 || 高圧ガス保安法関係手数料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J189 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #189 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J190 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #190 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第155号 |- | 2019J191 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #191 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J192 || 令和元年 ||  12月18日 || 政令 || #192 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第155号 |- | 2019J193 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #193 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J194 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #194 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J195 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #195 || 石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第157号 |- | 2019J196 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #196 || 特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J197 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #197 || 放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第157号 |- | 2019J198 || 令和元年 ||  12月20日 || 政令 || #198 || 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令 || '''新令''' || 第157号 |- | 2019J199 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #199 || 宮内庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J200 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #200 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J201 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #201 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J202 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #202 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J203 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #203 || [[平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J204 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #204 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J205 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #205 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J206 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #206 || 原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J207 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #207 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第193号 |- | 2019J208 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #208 || 船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第193号 |- | 2019J209 || 令和元年 ||  12月25日 || 政令 || #209 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第193号 |- | 2019J210 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #210 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |- | 2019J211 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #211 || 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第161号 |- | 2019J212 || 令和元年 ||  12月26日 || 政令 || #212 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第161号 |} ===={{Anchor|凡例2019|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2019|表見出しへ]] ==令和2年(2020年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2020|}}政令一覧: 令和2年(2020年)  [[#凡例2020|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2020J001 || 令和 2年 ||   1月 8日 || 政令 || #001 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第1号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第165号 |- | 2020J002 || 令和 2年 ||   1月16日 || 政令 || #002 || 日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第170号 |- | 2020J003 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #003 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J004 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #004 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第171号 |- | 2020J005 || 令和 2年 ||   1月17日 || 政令 || #005 || [[ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令]] || '''新令''' || 第171号 |- | 2020J006 || 令和 2年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第174号 |- | 2020J007 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #007 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J008 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #008 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第176号 |- | 2020J009 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #009 || 構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J010 || 令和 2年 ||   1月24日 || 政令 || #010 || エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第176号 |- | 2020J011 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #011 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]] || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2020J012 || 令和 2年 ||   1月28日 || 政令 || #012 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第4号 |- | 2020J013 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #013 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J014 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #014 || 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第179号 |- | 2020J015 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #015 || 港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第179号 |- | 2020J016 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J017 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J018 || 令和 2年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第179号 |- | 2020J019 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #019 || [[平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第181号 |- | 2020J020 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #020 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第181号 |- | 2020J021 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #021 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第181号 |- | 2020J022 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #022 || [[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J023 || 令和 2年 ||   1月31日 || 政令 || #023 || 検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第5号 |- | 2020J024 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J025 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #025 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J026 || 令和 2年 ||   2月 5日 || 政令 || #026 || 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第184号 |- | 2020J027 || 令和 2年 ||   2月 7日 || 政令 || #027 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第186号 |- | 2020J028 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #028 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令 || '''新令''' || 号外特第9号 |- | 2020J029 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J030 || 令和 2年 ||   2月13日 || 政令 || #030 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第9号 |- | 2020J031 || 令和 2年 ||   2月19日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第193号 |- | 2020J032 || 令和 2年 ||   2月21日 || 政令 || #032 || 日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 || '''新令''' || 第195号 |- | 2020J033 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #033 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第198号 |- | 2020J034 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #034 || 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令及び平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第198号 |- | 2020J035 || 令和 2年 ||   2月27日 || 政令 || #035 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第198号 |- | 2020J036 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #036 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第204号 |- | 2020J037 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #037 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J038 || 令和 2年 ||   3月06日 || 政令 || #038 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第204号 |- | 2020J039 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #039 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第207号 |- | 2020J040 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #040 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第207号 |- | 2020J041 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #041 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第41号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 第207号 |- | 2020J042 || 令和 2年 ||   3月11日 || 政令 || #042 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第24号 |- | 2020J043 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #043 || 生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J044 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #044 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第209号 |- | 2020J045 || 令和 2年 ||   3月13日 || 政令 || #045 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外特第27号 |- | 2020J046 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #046 || 国勢調査令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J047 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #047 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第212号 |- | 2020J048 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #048 || [[令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第212号 |- | 2020J049 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #049 || [[令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第212号 |- | 2020J050 || 令和 2年 ||   3月18日 || 政令 || #050 || [[防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第50号)|防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2020J051 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #051 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J052 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #052 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J053 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J054 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #054 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第214号 |- | 2020J055 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #055 || 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J056 || 令和 2年 ||   3月23日 || 政令 || #056 || 医薬品等行政評価・監視委員会令 || '''新令''' || 第214号 |- | 2020J057 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #057 || 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2020J058 || 令和 2年 ||   3月25日 || 政令 || #058 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2020J059 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #059 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J060 || 令和 2年 ||   3月26日 || 政令 || #060 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2020J061 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #061 || 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第60号 |- | 2020J062 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #062 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J063 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #063 || 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J064 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #064 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J065 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #065 || 特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J066 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #066 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J067 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #067 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J068 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #068 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J069 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #069 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J070 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #070 || 水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J071 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #071 || [[東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]及び[[平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J072 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #072 || 死因究明等推進本部令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J073 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #073 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第60号 |- | 2020J074 || 令和 2年 ||   3月27日 || 政令 || #074 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2020J075 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #075 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J076 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #076 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J077 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #077 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J078 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #078 || カジノ管理委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J079 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #079 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J080 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #080 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J081 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #081 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J082 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J083 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #083 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J084 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #084 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J085 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J086 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #086 || 道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J087 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J088 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #088 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J089 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #089 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J090 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J091 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #091 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J092 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #092 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J093 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #093 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J094 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #094 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J095 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #095 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J096 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #096 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J097 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #097 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J098 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #098 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J099 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #099 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J100 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #100 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J101 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #101 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J102 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #102 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J103 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #103 || 平成三十一年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J104 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び平成三十一年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J105 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #105 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J106 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #106 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J107 || 令和 2年 ||   3月30日 || 政令 || #107 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第36号 |- | 2020J108 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J109 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J110 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J111 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J112 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J113 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J114 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J115 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J116 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J117 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J118 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J119 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J120 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J121 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J122 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J123 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J124 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J125 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J126 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J127 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J128 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第37号 |- | 2020J129 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J130 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J131 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J132 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第37号 |- | 2020J133 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第37号 |- | 2020J134 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J135 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第38号 |- | 2020J136 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J137 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J138 || 令和 2年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第38号 |- | 2020J139 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #139 || 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J140 || 令和 2年 ||   4月01日 || 政令 || #140 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第221号 |- | 2020J141 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #141 || 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第70号 |- | 2020J142 || 令和 2年 ||   4月03日 || 政令 || #142 || 資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第70号 |- | 2020J143 || 令和 2年 ||   4月08日 || 政令 || #143 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第226号 |- | 2020J144 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #144 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J145 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #145 || 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第231号 |- | 2020J146 || 令和 2年 ||   4月15日 || 政令 || #146 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第231号 |- | 2020J147 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #147 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第236号 |- | 2020J148 || 令和 2年 ||   4月22日 || 政令 || #148 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第236号 |- | 2020J149 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #149 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J150 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #150 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J151 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #151 || 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第90号 |- | 2020J152 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #152 || 銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第四項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第90号 |- | 2020J153 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #153 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J154 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #154 || 対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J155 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #155 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J156 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #156 || 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第90号 |- | 2020J157 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #157 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第90号 |- | 2020J158 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #158 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J159 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #159 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J160 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #160 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第55号 |- | 2020J161 || 令和 2年 ||   4月30日 || 政令 || #161 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第55号 |- | 2020J162 || 令和 2年 ||   5月 2日 || 政令 || #162 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第57号 |- | 2020J163 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #163 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第243号 |- | 2020J164 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #164 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J165 || 令和 2年 ||   5月 7日 || 政令 || #165 || 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第243号 |- | 2020J166 || 令和 2年 ||   5月11日 || 政令 || #166 || 航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第245号 |- | 2020J167 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #167 || 行政機関職員定員令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J168 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #168 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J169 || 令和 2年 ||   5月13日 || 政令 || #169 || 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第247号 |- | 2020J170 || 令和 2年 ||   5月15日 || 政令 || #170 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第249号 |- | 2020J171 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #171 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第252号 |- | 2020J172 || 令和 2年 ||   5月20日 || 政令 || #172 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国有財産の貸付料等に係る債権の履行期限の延長についての臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第252号 |- | 2020J173 || 令和 2年 ||   5月22日 || 政令 || #173 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第67号 |- | 2020J174 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #174 || 建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J175 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #175 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J176 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #176 || 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J177 || 令和 2年 ||   5月27日 || 政令 || #177 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第104号 |- | 2020J178 || 令和 2年 ||   6月 5日 || 政令 || #178 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第111号 |- | 2020J179 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #179 || 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第114号 |- | 2020J180 || 令和 2年 ||   6月10日 || 政令 || #180 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第114号 |- | 2020J181 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #181 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J182 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #182 || 土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第116号 |- | 2020J183 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #183 || 国土調査法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J184 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #184 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J185 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #185 || 福島復興再生特別措置法施行令及び厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J186 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #186 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第116号 |- | 2020J187 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #187 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第75号 |- | 2020J188 || 令和 2年 ||   6月12日 || 政令 || #188 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第75号 |- | 2020J189 || 令和 2年 ||   6月16日 || 政令 || #189 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第76号 |- | 2020J190 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #190 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第272号 |- | 2020J191 || 令和 2年 ||   6月17日 || 政令 || #191 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第272号 |- | 2020J192 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #192 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J193 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #193 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J194 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #194 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第121号 |- | 2020J195 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #195 || 母子保健法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第121号 |- | 2020J196 || 令和 2年 ||   6月19日 || 政令 || #196 || 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第121号 |- | 2020J197 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #197 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J198 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #198 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J199 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #199 || 司法書士法施行令及び土地家屋調査士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J200 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #200 || 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J201 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #201 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J202 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #202 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第126号 |- | 2020J203 || 令和 2年 ||   6月24日 || 政令 || #203 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第126号 |- | 2020J204 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #204 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J205 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #205 || 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J206 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #206 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J207 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #207 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J208 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #208 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J209 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #209 || 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2020J210 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #210 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2020J211 || 令和 2年 ||   6月26日 || 政令 || #211 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第129号 |- | 2020J212 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #212 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J213 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #213 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第139号 |- | 2020J214 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #214 || 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第139号 |- | 2020J215 || 令和 2年 ||   7月 3日 || 政令 || #215 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第139号 |- | 2020J216 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #216 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第142号 |- | 2020J217 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #217 || 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第142号 |- | 2020J218 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #218 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J219 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #219 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第142号 |- | 2020J220 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #220 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J221 || 令和 2年 ||   7月 8日 || 政令 || #221 || 覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第142号 |- | 2020J222 || 令和 2年 ||   7月10日 || 政令 || #222 || 水先法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第289号 |- | 2020J223 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #223 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J224 || 令和 2年 ||   7月14日 || 政令 || #224 || 令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第84号 |- | 2020J225 || 令和 2年 ||   7月22日 || 政令 || #225 || 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 第297号 |- | 2020J226 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #226 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J227 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #227 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第155号 |- | 2020J228 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #228 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第155号 |- | 2020J229 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #229 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第155号 |- | 2020J230 || 令和 2年 ||   7月28日 || 政令 || #230 || 令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令 || '''新令''' || 号外第155号 |- | 2020J231 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #231 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J232 || 令和 2年 ||   7月31日 || 政令 || #232 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第91号 |- | 2020J233 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #233 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J234 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #234 || 令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 第305号 |- | 2020J235 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #235 || 肥料取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J236 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #236 || 肥料取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J237 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #237 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J238 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #238 || 道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J239 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #239 || 港湾法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第305号 |- | 2020J240 || 令和 2年 ||   8月 5日 || 政令 || #240 || 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第305号 |- | 2020J241 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #241 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第307号 |- | 2020J242 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #242 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J243 || 令和 2年 ||   8月 7日 || 政令 || #243 || 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第307号 |- | 2020J244 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #244 || ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J245 || 令和 2年 ||   8月13日 || 政令 || #245 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第310号 |- | 2020J246 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #246 || 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 || '''新令''' || 第311号 |- | 2020J247 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #247 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J248 || 令和 2年 ||   8月14日 || 政令 || #248 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第311号 |- | 2020J249 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #249 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J250 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #250 || [[令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J251 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #251 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J252 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #252 || 国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J253 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #253 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J254 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #254 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J255 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #255 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2020J256 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #256 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J257 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #257 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2020J258 || 令和 2年 ||   8月28日 || 政令 || #258 || サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2020J259 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #259 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第324号 |- | 2020J260 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #260 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J261 || 令和 2年 ||   9月02日 || 政令 || #261 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第324号 |- | 2020J262 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #262 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J263 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #263 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J264 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #264 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J265 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #265 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J266 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #266 || 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J267 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #267 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第184号 |- | 2020J268 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #268 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第184号 |- | 2020J269 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #269 || 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J270 || 令和 2年 ||   9月04日 || 政令 || #270 || 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第184号 |- | 2020J271 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #271 || 生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J272 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #272 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J273 || 令和 2年 ||   9月09日 || 政令 || #273 || 所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第329号 |- | 2020J274 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #274 || 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第96号 |- | 2020J275 || 令和 2年 ||   9月11日 || 政令 || #275 || 災害対策基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第96号 |- | 2020J276 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #276 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第334号 |- | 2020J277 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #277 || 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 第334号 |- | 2020J278 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #278 || 森林組合法施行令及び組合等登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J279 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #279 || トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J280 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #280 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J281 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #281 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第334号 |- | 2020J282 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #282 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J283 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #283 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J284 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #284 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J285 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #285 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J286 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #286 || 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外特第98号 |- | 2020J287 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #287 || 家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J288 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #288 || 家畜改良増殖法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J289 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #289 || 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J290 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #290 || 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J291 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #291 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J292 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #292 || 確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J293 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #293 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第98号 |- | 2020J294 || 令和 2年 ||   9月16日 || 政令 || #294 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第98号 |- | 2020J295 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #295 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第342号 |- | 2020J296 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #296 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第203号 |- | 2020J297 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #297 || 中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J298 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #298 || 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第203号 |- | 2020J299 || 令和 2年 ||   9月30日 || 政令 || #299 || 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第203号 |- | 2020J300 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #300 || 復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第344号 |- | 2020J301 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #301 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J302 || 令和 2年 ||  10月02日 || 政令 || #302 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第344号 |- | 2020J303 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #303 || 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第347号 |- | 2020J304 || 令和 2年 ||  10月07日 || 政令 || #304 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第347号 |- | 2020J305 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #305 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J306 || 令和 2年 ||  10月09日 || 政令 || #306 || [[令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]]の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第349号 |- | 2020J307 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #307 || 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J308 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #308 || 肥料の品質の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J309 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #309 || 愛玩動物看護師法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第352号 |- | 2020J310 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #310 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J311 || 令和 2年 || 10月14日 || 政令 || #311 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第352号 |- | 2020J312 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #312 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第354号 |- | 2020J313 || 令和 2年 || 10月16日 || 政令 || #313 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 || '''新令''' || 第354号 |- | 2020J314 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #314 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J315 || 令和 2年 || 10月23日 || 政令 || #315 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第359号 |- | 2020J316 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #316 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J317 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #317 || 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第364号 |- | 2020J318 || 令和 2年 || 10月30日 || 政令 || #318 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第364号 |- | 2020J319 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #319 || 科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J320 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #320 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第371号 |- | 2020J321 || 令和 2年 || 11月11日 || 政令 || #321 || 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第371号 |- | 2020J322 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #322 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第237号 |- | 2020J323 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #323 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J324 || 令和 2年 || 11月13日 || 政令 || #324 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第237号 |- | 2020J325 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #325 || 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J326 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #326 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J327 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #327 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J328 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #328 || 道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J329 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #329 || 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第242号 |- | 2020J330 || 令和 2年 || 11月20日 || 政令 || #330 || 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第242号 |- | 2020J331 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #331 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J332 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #332 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第381号 |- | 2020J333 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #333 || 中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J334 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #334 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J335 || 令和 2年 || 11月26日 || 政令 || #335 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第381号 |- | 2020J336 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #336 || 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第382号 |- | 2020J337 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #337 || 都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J338 || 令和 2年 || 11月27日 || 政令 || #338 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第382号 |- | 2020J339 || 令和 2年 || 11月30日 || 政令 || #339 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第107号 |- | 2020J340 || 令和 2年 || 12月 2日 || 政令 || #340 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第385号 |- | 2020J341 || 令和 2年 || 12月 4日 || 政令 || #341 || 被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第387号 |- | 2020J342 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #342 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J343 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #343 || 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J344 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #344 || スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J345 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #345 || 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第256号 |- | 2020J346 || 令和 2年 || 12月 9日 || 政令 || #346 || 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || || 号外第256号 |- | 2020J347 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #347 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J348 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #348 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第259号 |- | 2020J349 || 令和 2年 || 12月11日 || 政令 || #349 || 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第259号 |- | 2020J350 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #350 || 割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第395号 |- | 2020J351 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #351 || 割賦販売法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J352 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #352 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J353 || 令和 2年 || 12月16日 || 政令 || #353 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第395号 |- | 2020J354 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #354 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第397号 |- | 2020J355 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #355 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J356 || 令和 2年 || 12月18日 || 政令 || #356 || 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第397号 |- | 2020J357 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #357 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J358 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #358 || 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J359 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #359 || 公営住宅法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J360 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #360 || 押印を求める手続の見直し等のための財務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J361 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #361 || 独立行政法人造幣局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J362 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #362 || 独立行政法人国立印刷局法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J363 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #363 || 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J364 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #364 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第269号 |- | 2020J365 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #365 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令 || '''新令''' || 号外第269号 |- | 2020J366 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #366 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J367 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #367 || 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J368 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #368 || 生活保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第269号 |- | 2020J369 || 令和 2年 || 12月23日 || 政令 || #369 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第269号 |- | 2020J370 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #370 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J371 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #371 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J372 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #372 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2020J373 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #373 || 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2020J374 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #374 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J375 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #375 || 押印を求める手続の見直しのための文部科学省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J376 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #376 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J377 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #377 || 外務公務員法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J378 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #378 || 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J379 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #379 || 住宅宅地債券令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J380 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #380 || 社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2020J381 || 令和 2年 || 12月24日 || 政令 || #381 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |} ===={{Anchor|凡例2020|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2020|表見出しへ]] ==令和3年(2021年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2021|}}政令一覧: 令和3年(2021年)  [[#凡例2021|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2021J001 || 令和 3年 ||   1月05日 || 政令 || #001 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第2号 |- | 2021J002 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #002 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第1号 |- | 2021J003 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #003 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J004 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #004 || 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J005 || 令和 3年 ||   1月07日 || 政令 || #005 || 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第2号 |- | 2021J006 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #006 || 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 第417号 |- | 2021J007 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #007 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J008 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #008 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J009 || 令和 3年 ||   1月22日 || 政令 || #009 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第417号 |- | 2021J010 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #010 || 国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J011 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #011 || 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J012 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #012 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J013 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #013 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J014 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #014 || 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J015 || 令和 3年 ||   1月27日 || 政令 || #015 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第18号 |- | 2021J016 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #016 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第422号 |- | 2021J017 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #017 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令 || '''新令''' || 第422号 |- | 2021J018 || 令和 3年 ||   1月29日 || 政令 || #018 || 社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第422号 |- | 2021J019 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J020 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #020 || 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J021 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #021 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2021J022 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #022 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2021J023 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #023 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J024 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #024 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2021J025 || 令和 3年 ||   2月03日 || 政令 || #025 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外特第8号 |- | 2021J026 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #026 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第430号 |- | 2021J027 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #027 || 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第430号 |- | 2021J028 || 令和 3年 ||   2月10日 || 政令 || #028 || 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第11号 |- | 2021J029 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #029 || 押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第432号 |- | 2021J030 || 令和 3年 ||   2月15日 || 政令 || #030 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第432号 |- | 2021J031 || 令和 3年 ||   2月16日 || 政令 || #031 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第14号 |- | 2021J032 || 令和 3年 ||   2月17日 || 政令 || #032 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第434号 |- | 2021J033 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #033 || 後見登記等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J034 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #034 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第436号 |- | 2021J035 || 令和 3年 ||   2月19日 || 政令 || #035 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第436号 |- | 2021J036 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J037 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #037 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 || '''新令''' || 第439号 |- | 2021J038 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J039 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #039 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J040 || 令和 3年 ||   2月25日 || 政令 || #040 || 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第439号 |- | 2021J041 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #041 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J042 || 令和 3年 ||   3月05日 || 政令 || #042 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第445号 |- | 2021J043 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #043 || 防衛省設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第453号 |- | 2021J044 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #044 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J045 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #045 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J046 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #046 || 令和二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第453号 |- | 2021J047 || 令和 3年 ||   3月17日 || 政令 || #047 || 厚生年金保険法施行令及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第453号 |- | 2021J048 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #048 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J049 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #049 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J050 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #050 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J051 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #051 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第60号 |- | 2021J052 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #052 || 資金決済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J053 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #053 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J054 || 令和 3年 ||   3月19日 || 政令 || #054 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2021J055 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #055 || 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第65号 |- | 2021J056 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #056 || 個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J057 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #057 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J058 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #058 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J059 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #059 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J060 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #060 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J061 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #061 || 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J062 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #062 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J063 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #063 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J064 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #064 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J065 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #065 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第65号 |- | 2021J066 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #066 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J067 || 令和 3年 ||   3月24日 || 政令 || #067 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第65号 |- | 2021J068 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #068 || 職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J069 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #069 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J070 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #070 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J071 || 令和 3年 ||   3月26日 || 政令 || #071 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第460号 |- | 2021J072 || 令和 3年 ||   3月30日 || 政令 || #072 || 地域再生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2021J073 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #073 || 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J074 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #074 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第74号 |- | 2021J075 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #075 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J076 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #076 || 公正取引委員会事務総局組織令及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J077 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #077 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J078 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #078 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J079 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #079 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J080 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #080 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J081 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #081 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J082 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #082 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J083 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #083 || 再就職等監視委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J084 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #084 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J085 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #085 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J086 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #086 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J087 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #087 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J088 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #088 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J089 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #089 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J090 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #090 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J091 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #091 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J092 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #092 || 予防接種法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J093 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #093 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J094 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #094 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J095 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #095 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J096 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #096 || 令和三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第29号 |- | 2021J097 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #097 || 介護保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J098 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #098 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J099 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #099 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J100 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #100 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J101 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #101 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J102 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #102 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J103 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #103 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J104 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #104 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第29号 |- | 2021J105 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #105 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J106 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #106 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J107 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #107 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J108 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #108 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J109 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #109 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J110 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #110 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J111 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #111 || 地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J112 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #112 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J113 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #113 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J114 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #114 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J115 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #115 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J116 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #116 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J117 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #117 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J118 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #118 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J119 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #119 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J120 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #120 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J121 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #121 || 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J122 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #122 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J123 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #123 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J124 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #124 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J125 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #125 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J126 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #126 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J127 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #127 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J128 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #128 || 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J129 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #129 || たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J130 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #130 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J131 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #131 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J132 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #132 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J133 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #133 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第30号 |- | 2021J134 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #134 || 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J135 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #135 || 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第30号 |- | 2021J136 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #136 || 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第30号 |- | 2021J137 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #137 || 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J138 || 令和 3年 ||   3月31日 || 政令 || #138 || 新型インフルエンザ等対策推進会議令 || '''新令''' || 号外特第30号 |- | 2021J139 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #139 || 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 || '''新令''' || 第468号 |- | 2021J140 || 令和 3年 ||   4月07日 || 政令 || #140 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第33号 |- | 2021J141 || 令和 3年 ||   4月16日 || 政令 || #141 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第475号 |- | 2021J142 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #142 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第478号 |- | 2021J143 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #143 || 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J144 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #144 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J145 || 令和 3年 ||   4月21日 || 政令 || #145 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第478号 |- | 2021J146 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #146 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J147 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #147 || 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第94号 |- | 2021J148 || 令和 3年 ||   4月23日 || 政令 || #148 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2021J149 || 令和 3年 ||   4月28日 || 政令 || #149 || 令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第97号 |- | 2021J150 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #150 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J151 || 令和 3年 ||   5月06日 || 政令 || #151 || 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2021J152 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #152 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2021J153 || 令和 3年 ||   5月10日 || 政令 || #153 || 災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第102号 |- | 2021J154 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #154 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J155 || 令和 3年 ||   5月19日 || 政令 || #155 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令 || '''新令''' || 号外第109号 |- | 2021J156 || 令和 3年 ||   5月21日 || 政令 || #156 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第112号 |- | 2021J157 || 令和 3年 ||   5月26日 || 政令 || #157 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第115号 |- | 2021J158 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #158 || 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第118号 |- | 2021J159 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #159 || プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J160 || 令和 3年 ||   5月28日 || 政令 || #160 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第118号 |- | 2021J161 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #161 || 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第122号 |- | 2021J162 || 令和 3年 ||   6月02日 || 政令 || #162 || 金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第122号 |- | 2021J163 || 令和 3年 ||   6月04日 || 政令 || #163 || 関税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2021J164 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #164 || 押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J165 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #165 || 文化財保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第131号 |- | 2021J166 || 令和 3年 ||   6月11日 || 政令 || #166 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第131号 |- | 2021J167 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #167 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J168 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #168 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第135号 |- | 2021J169 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #169 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第135号 |- | 2021J170 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #170 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2021J171 || 令和 3年 ||   6月16日 || 政令 || #171 || 新技術等効果評価委員会令 || '''新令''' || 号外第135号 |- | 2021J172 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #172 || 道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J173 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #173 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2021J174 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #174 || 道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2021J175 || 令和 3年 ||   6月18日 || 政令 || #175 || 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第51号 |- | 2021J176 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #176 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J177 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #177 || 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第141号 |- | 2021J178 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #178 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第141号 |- | 2021J179 || 令和 3年 ||   6月23日 || 政令 || #179 || 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第141号 |- | 2021J180 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #180 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J181 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #181 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J182 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #182 || 建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J183 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #183 || 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第143号 |- | 2021J184 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #184 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J185 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #185 || 独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J186 || 令和 3年 ||   6月25日 || 政令 || #186 || 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2021J187 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #187 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J188 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #188 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J189 || 令和 3年 ||   6月30日 || 政令 || #189 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第146号 |- | 2021J190 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #190 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2021J191 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #191 || デジタル社会形成基本法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J192 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #192 || デジタル庁組織令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J193 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #193 || [[デジタル社会推進会議令]] || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J194 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #194 || デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令 || '''新令''' || 号外第149号 |- | 2021J195 || 令和 3年 ||   7月02日 || 政令 || #195 || デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第149号 |- | 2021J196 || 令和 3年 ||   7月08日 || 政令 || #196 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第530号 |- | 2021J197 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #197 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J198 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #198 || 車両制限令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J199 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #199 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J200 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #200 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第154号 |- | 2021J201 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #201 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令及び金融機能強化審査会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J202 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #202 || 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J203 || 令和 3年 ||   7月09日 || 政令 || #203 || 臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2021J204 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #204 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第534号 |- | 2021J205 || 令和 3年 ||   7月14日 || 政令 || #205 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第534号 |- | 2021J206 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #206 || 特定複合観光施設区域整備法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第165号 |- | 2021J207 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #207 || 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 || '''新令''' || 号外第165号 |- | 2021J208 || 令和 3年 ||   7月16日 || 政令 || #208 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第165号 |- | 2021J209 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #209 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J210 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #210 || 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J211 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #211 || 情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第539号 |- | 2021J212 || 令和 3年 ||   7月21日 || 政令 || #212 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第539号 |- | 2021J213 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #213 || 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第541号 |- | 2021J214 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #214 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J215 || 令和 3年 ||   7月27日 || 政令 || #215 || 計量法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第541号 |- | 2021J216 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #216 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第544号 |- | 2021J217 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #217 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第63号 |- | 2021J218 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #218 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第64号 |- | 2021J219 || 令和 3年 ||   7月30日 || 政令 || #219 || 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第64号 |- | 2021J220 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #220 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 || '''新令''' || 号外第180号 |- | 2021J221 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #221 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J222 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #222 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第180号 |- | 2021J223 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #223 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J224 || 令和 3年 ||   8月04日 || 政令 || #224 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第180号 |- | 2021J225 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #225 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J226 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #226 || 沿岸漁業改善資金助成法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J227 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #227 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J228 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #228 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第182号 |- | 2021J229 || 令和 3年 ||   8月06日 || 政令 || #229 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第182号 |- | 2021J230 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #230 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J231 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #231 || 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J232 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #232 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第553号 |- | 2021J233 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #233 || 海上運送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第553号 |- | 2021J234 || 令和 3年 ||   8月13日 || 政令 || #234 || 造船法施行令 || '''新令''' || 第553号 |- | 2021J235 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #235 || 行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J236 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #236 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J237 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J238 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #238 || 戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第561号 |- | 2021J239 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #239 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J240 || 令和 3年 ||   8月25日 || 政令 || #240 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第561号 |- | 2021J241 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #241 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J242 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #242 || 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J243 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #243 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J244 || 令和 3年 ||   9月01日 || 政令 || #244 || 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第199号 |- | 2021J245 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #245 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第568号 |- | 2021J246 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #246 || 種苗法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第568号 |- | 2021J247 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #247 || 種苗法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J248 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #248 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J249 || 令和 3年 ||   9月03日 || 政令 || #249 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第568号 |- | 2021J250 || 令和 3年 ||   9月08日 || 政令 || #250 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第571号 |- | 2021J251 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #251 || 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第573号 |- | 2021J252 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #252 || 労働者協同組合法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第573号 |- | 2021J253 || 令和 3年 ||   9月10日 || 政令 || #253 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第573号 |- | 2021J254 || 令和 3年 ||   9月13日 || 政令 || #254 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第574号 |- | 2021J255 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #255 || 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J256 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #256 || 特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J257 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #257 || 自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第211号 |- | 2021J258 || 令和 3年 ||   9月17日 || 政令 || #258 || 自然公園法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第211号 |- | 2021J259 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #259 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J260 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #260 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第216号 |- | 2021J261 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #261 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 第216号 |- | 2021J262 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #262 || 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J263 || 令和 3年 ||   9月24日 || 政令 || #263 || 関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第216号 |- | 2021J264 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #264 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J265 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #265 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第218号 |- | 2021J266 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #266 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J267 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #267 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J268 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #268 || 職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J269 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #269 || 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第218号 |- | 2021J270 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #270 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J271 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #271 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J272 || 令和 3年 ||   9月27日 || 政令 || #272 || 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第218号 |- | 2021J273 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #273 || 愛玩動物看護師法施行令 || '''新令''' || 第584号 |- | 2021J274 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #274 || 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第584号 |- | 2021J275 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #275 || 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J276 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #276 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J277 || 令和 3年 ||   9月29日 || 政令 || #277 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第584号 |- | 2021J278 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #278 || 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第586号 |- | 2021J279 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #279 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第586号 |- | 2021J280 || 令和 3年 ||  10月01日 || 政令 || #280 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第586号 |- | 2021J281 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #281 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外特第82号 |- | 2021J282 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #282 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第82号 |- | 2021J283 || 令和 3年 ||  10月04日 || 政令 || #283 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第82号 |- | 2021J284 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #284 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第596号 |- | 2021J285 || 令和 3年 ||  10月15日 || 政令 || #285 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第596号 |- | 2021J286 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J287 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #287 || 物価統制令施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J288 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #288 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第238号 |- | 2021J289 || 令和 3年 ||  10月20日 || 政令 || #289 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第238号 |- | 2021J290 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #290 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J291 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #291 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J292 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #292 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J293 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #293 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J294 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #294 || 医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J295 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #295 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J296 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #296 || 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第246号 |- | 2021J297 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #297 || 都市計画法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J298 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #298 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J299 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #299 || 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第246号 |- | 2021J300 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #300 || 郵政民営化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J301 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #301 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 || ''経措'' || 号外第246号 |- | 2021J302 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #302 || 社会福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J303 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #303 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J304 || 令和 3年 ||  10月29日 || 政令 || #304 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第246号 |- | 2021J305 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #305 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J306 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #306 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第611号 |- | 2021J307 || 令和 3年 ||  11月08日 || 政令 || #307 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第611号 |- | 2021J308 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #308 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第254号 |- | 2021J309 || 令和 3年 ||  11月10日 || 政令 || #309 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第254号 |- | 2021J310 || 令和 3年 ||  11月17日 || 政令 || #310 || 海上運送法施行令及び造船法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第618号 |- | 2021J311 || 令和 3年 ||  11月19日 || 政令 || #311 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第620号 |- | 2021J312 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #312 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J313 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #313 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 第623号 |- | 2021J314 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #314 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J315 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #315 || 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J316 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #316 || 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第623号 |- | 2021J317 || 令和 3年 ||  11月25日 || 政令 || #317 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第623号 |- | 2021J318 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #318 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第627号 |- | 2021J319 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #319 || 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令 || '''新令''' || 第627号 |- | 2021J320 || 令和 3年 ||  12月01日 || 政令 || #320 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第627号 |- | 2021J321 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #321 || 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J322 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #322 || 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J323 || 令和 3年 ||  12月03日 || 政令 || #323 || 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第629号 |- | 2021J324 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #324 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第632号 |- | 2021J325 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #325 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第632号 |- | 2021J326 || 令和 3年 ||  12月08日 || 政令 || #326 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第632号 |- | 2021J327 || 令和 3年 ||  12月10日 || 政令 || #327 || 放送法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第634号 |- | 2021J328 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #328 || 公証人手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J329 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #329 || 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J330 || 令和 3年 ||  12月15日 || 政令 || #330 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第637号 |- | 2021J331 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #331 || 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J332 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #332 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J333 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #333 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J334 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #334 || 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2021J335 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #335 || 警察庁組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J336 || 令和 3年 ||  12月17日 || 政令 || #336 || 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2021J337 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #337 || 畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J338 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #338 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J339 || 令和 3年 ||  12月22日 || 政令 || #339 || 健康保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第642号 |- | 2021J340 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #340 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J341 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #341 || 国際受刑者移送法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J342 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #342 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J343 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #343 || 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J344 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #344 || 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第288号 |- | 2021J345 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #345 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第288号 |- | 2021J346 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #346 || 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J347 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #347 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J348 || 令和 3年 ||  12月24日 || 政令 || #348 || 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第288号 |- | 2021J349 || 令和 3年 ||  12月28日 || 政令 || #349 || 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第十五条及び第二十四条の政令で定める日を定める政令 || '''新令''' || 特別号外105号 |} ===={{Anchor|凡例2021|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2021|表見出しへ]] ==令和4年(2022年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2022|}}政令一覧: 令和4年(2022年)  [[#凡例2022|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2022J001 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J002 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #002 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J003 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J004 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #004 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J005 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #005 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J006 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #006 || 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J007 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #007 || [[内航海運業法施行令]] || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J008 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #008 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J009 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #009 || 公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令 || '''新令''' || 号外第1号 |- | 2022J010 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #010 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J011 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #011 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J012 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #012 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第1号 |- | 2022J013 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #013 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第1号 |- | 2022J014 || 令和 4年 || 1月04日 || 政令 || #014 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第1号 |- | 2022J015 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #015 || 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第649号 |- | 2022J016 || 令和 4年 || 1月06日 || 政令 || #016 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第649号 |- | 2022J017 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #017 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第653号 |- | 2022J018 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #018 || 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 || '''新令''' || 第653号 |- | 2022J019 || 令和 4年 || 1月13日 || 政令 || #019 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第653号 |- | 2022J020 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #020 || 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第656号 |- | 2022J021 || 令和 4年 || 1月18日 || 政令 || #021 || 厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第656号 |- | 2022J022 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #022 || 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J023 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #023 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J024 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #024 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J025 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #025 || プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第13号 |- | 2022J026 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #026 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第13号 |- | 2022J027 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #027 || 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第13号 |- | 2022J028 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #028 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J029 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #029 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J030 || 令和 4年 || 1月19日 || 政令 || #030 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第13号 |- | 2022J031 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #031 || 公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J032 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #032 || 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J033 || 令和 4年 || 1月26日 || 政令 || #033 || 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第662号 |- | 2022J034 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #034 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J035 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #035 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J036 || 令和 4年 || 1月28日 || 政令 || #036 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第664号 |- | 2022J037 || 令和 4年 || 2月02日 || 政令 || #037 || 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第667号 |- | 2022J038 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #038 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J039 || 令和 4年 || 2月09日 || 政令 || #039 || 診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第672号 |- | 2022J040 || 令和 4年 || 2月14日 || 政令 || #040 || 民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第674号 |- | 2022J041 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #041 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第678号 |- | 2022J042 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #042 || 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第678号 |- | 2022J043 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #043 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J044 || 令和 4年 || 2月18日 || 政令 || #044 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第678号 |- | 2022J045 || 令和 4年 || 2月21日 || 政令 || #045 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第679号 |- | 2022J046 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #046 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J047 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #047 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J048 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #048 || 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第38号 |- | 2022J049 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #049 || [[取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令]] || '''新令''' || 号外第38号 |- | 2022J050 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #050 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J051 || 令和 4年 || 2月24日 || 政令 || #051 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第38号 |- | 2022J052 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #052 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2022J053 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #053 || 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J054 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #054 || 人事統計報告に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2022J055 || 令和 4年 || 2月28日 || 政令 || #055 || [[日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2022J056 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #056 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2022J057 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #057 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J058 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #058 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2022J059 || 令和 4年 || 3月11日 || 政令 || #059 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第27号 |- | 2022J060 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #060 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J061 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #061 || 令和三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第695号 |- | 2022J062 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #062 || 令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J063 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #063 || 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第695号 |- | 2022J064 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #064 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第695号 |- | 2022J065 || 令和 4年 || 3月16日 || 政令 || #065 || 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第695号 |- | 2022J066 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #066 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J067 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #067 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J068 || 令和 4年 || 3月18日 || 政令 || #068 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第697号 |- | 2022J069 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #069 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J070 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #070 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J071 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #071 || 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J072 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #072 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J073 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #073 || 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J074 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #074 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J075 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #075 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J076 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #076 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J077 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #077 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J078 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #078 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J079 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #079 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J080 || 令和 4年 || 3月24日 || 政令 || #080 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2022J081 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #081 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J082 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #082 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J083 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #083 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J084 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #084 || 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J085 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #085 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第63号 |- | 2022J086 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #086 || 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 号外第63号 |- | 2022J087 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #087 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J088 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #088 || 郵政民営化委員会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J089 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #089 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J090 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #090 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J091 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #091 || 個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J092 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #092 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J093 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #093 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J094 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #094 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J095 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #095 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J096 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #096 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J097 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #097 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J098 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #098 || 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J099 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J100 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #100 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J101 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J102 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #102 || 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J103 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #103 || 漁港漁場整備法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J104 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #104 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J105 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #105 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J106 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #106 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J107 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #107 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J108 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #108 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J109 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #109 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J110 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #110 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J111 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #111 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J112 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #112 || 令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 特別号外第34号 |- | 2022J113 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #113 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J114 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #114 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J115 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #115 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J116 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #116 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J117 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #117 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J118 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #118 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J119 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #119 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J120 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #120 || 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J121 || 令和 4年 || 3月25日 || 政令 || #121 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第34号 |- | 2022J122 || 令和 4年 || 3月29日 || 政令 || #122 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第36号 |- | 2022J123 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J124 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J125 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #125 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J126 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #126 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J127 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #127 || 防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J128 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #128 || 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J129 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #129 || 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第68号 |- | 2022J130 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #130 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J131 || 令和 4年 || 3月30日 || 政令 || #131 || 医師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2022J132 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J133 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J134 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J135 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第37号 |- | 2022J136 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J137 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J138 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J139 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J140 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J141 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #141 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J142 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #142 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J143 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #143 || 石油ガス税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J144 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #144 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J145 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #145 || 自動車重量税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J146 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #146 || 印紙税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J147 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #147 || 国税通則法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J148 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #148 || 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J149 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #149 || 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J150 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #150 || 税理士法施行令及び国税審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J151 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #151 || 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J152 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #152 || 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J153 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #153 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J154 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #154 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J155 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #155 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J156 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #156 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J157 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #157 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J158 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #158 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J159 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #159 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J160 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #160 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J161 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #161 || 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外第37号 |- | 2022J162 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #162 || 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第37号 |- | 2022J163 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #163 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J164 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #164 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J165 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #165 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J166 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #166 || 土地改良法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J167 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #167 || 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 特別号外第38号 |- | 2022J168 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #168 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J169 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #169 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J170 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #170 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第38号 |- | 2022J171 || 令和 4年 || 3月31日 || 政令 || #171 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外第38号 |- | 2022J172 || 令和 4年 || 4月06日 || 政令 || #172 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第76号 |- | 2022J173 || 令和 4年 || 4月08日 || 政令 || #173 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第711号 |- | 2022J174 || 令和 4年 || 4月13日 || 政令 || #174 || 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第714号 |- | 2022J175 || 令和 4年 || 4月15日 || 政令 || #175 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2022J176 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #176 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第719号 |- | 2022J177 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #177 || 個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J178 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #178 || 港則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第719号 |- | 2022J179 || 令和 4年 || 4月20日 || 政令 || #179 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令 || '''新令''' || 特別号外第45号 |- | 2022J180 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #180 || デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J181 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #181 || 宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J182 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #182 || 土地区画整理登記令及び不動産登記令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J183 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #183 || 令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第92号 |- | 2022J184 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #184 || 著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第92号 |- | 2022J185 || 令和 4年 || 4月27日 || 政令 || #185 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第92号 |- | 2022J186 || 令和 4年 || 4月28日 || 政令 || #186 || [[ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令]] || '''新令''' || 特別号外第46号 |- | 2022J187 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #187 || [[借地借家法施行令]] || '''新令''' || 号外第96号 |- | 2022J188 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #188 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J189 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #189 || 外国為替令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J190 || 令和 4年 || 5月02日 || 政令 || #190 || 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2022J191 || 令和 4年 || 5月13日 || 政令 || #191 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第48号 |- | 2022J192 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #192 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J193 || 令和 4年 || 5月18日 || 政令 || #193 || 航空法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第106号 |- | 2022J194 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #194 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第108号 |- | 2022J195 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #195 || 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第108号 |- | 2022J196 || 令和 4年 || 5月20日 || 政令 || #196 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第108号 |- | 2022J197 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #197 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J198 || 令和 4年 || 5月25日 || 政令 || #198 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第111号 |- | 2022J199 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #199 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J200 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #200 || 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J201 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #201 || 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J202 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #202 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J203 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #203 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2022J204 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #204 || 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J205 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #205 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J206 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #206 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J207 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #207 || [[土地等利用状況審議会令]] || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J208 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #208 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2022J209 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #209 || 労働者協同組合法施行令 || '''新令''' || 号外第113号 |- | 2022J210 || 令和 4年 || 5月27日 || 政令 || #210 || 水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2022J211 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #211 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第124号 |- | 2022J212 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #212 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第124号 |- | 2022J213 || 令和 4年 || 6月10日 || 政令 || #213 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外第56号 |- | 2022J214 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #214 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第127号 |- | 2022J215 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #215 || 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J216 || 令和 4年 || 6月15日 || 政令 || #216 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第127号 |- | 2022J217 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #217 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2022J218 || 令和 4年 || 6月16日 || 政令 || #218 || 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2022J219 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #219 || 教育職員免許法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J220 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #220 || 貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第129号 |- | 2022J221 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #221 || 貿易保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J222 || 令和 4年 || 6月17日 || 政令 || #222 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第129号 |- | 2022J223 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #223 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J224 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #224 || 国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J225 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #225 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J226 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #226 || 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J227 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #227 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J228 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #228 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J229 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #229 || 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第133号 |- | 2022J230 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #230 || 農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J231 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #231 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第133号 |- | 2022J232 || 令和 4年 || 6月22日 || 政令 || #232 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第133号 |- | 2022J233 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #233 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J234 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #234 || 財務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J235 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #235 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J236 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #236 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J237 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #237 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J238 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #238 || 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第762号 |- | 2022J239 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #239 || 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第762号 |- | 2022J240 || 令和 4年 || 6月24日 || 政令 || #240 || 高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第762号 |- | 2022J241 || 令和 4年 || 6月29日 || 政令 || #241 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第765号 |- | 2022J242 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #242 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J243 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #243 || 銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J244 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #244 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第143号 |- | 2022J245 || 令和 4年 || 7月01日 || 政令 || #245 || 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令を廃止する政令 || '''令廃''' || 号外第143号 |- | 2022J246 || 令和 4年 || 7月08日 || 政令 || #246 || 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第772号 |- | 2022J247 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #247 || 銀行法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J248 || 令和 4年 || 7月15日 || 政令 || #248 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第154号 |- | 2022J249 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #249 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第780号 |- | 2022J250 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #250 || 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第780号 |- | 2022J251 || 令和 4年 || 7月21日 || 政令 || #251 || 特許法等関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第780号 |- | 2022J252 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #252 || 総合海洋政策本部令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第781号 |- | 2022J253 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #253 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第781号 |- | 2022J254 || 令和 4年 || 7月22日 || 政令 || #254 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 || '''新令''' || 第781号 |- | 2022J255 || 令和 4年 || 7月27日 || 政令 || #255 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第784号 |- | 2022J256 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #256 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J257 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #257 || 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J258 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #258 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J259 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #259 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第786号 |- | 2022J260 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #260 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J261 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #261 || 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第786号 |- | 2022J262 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #262 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第786号 |- | 2022J263 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #263 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 第786号 |- | 2022J264 || 令和 4年 || 7月29日 || 政令 || #264 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外65号 |- | 2022J265 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #265 || 国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J266 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #266 || 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J267 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #267 || 私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第167号 |- | 2022J268 || 令和 4年 || 8月03日 || 政令 || #268 || 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第167号 |- | 2022J269 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #269 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J270 || 令和 4年 || 8月05日 || 政令 || #270 || 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第791号 |- | 2022J271 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #271 || 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J272 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #272 || 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J273 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #273 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J274 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #274 || 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第794号 |- | 2022J275 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #275 || 空港法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第794号 |- | 2022J276 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #276 || 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整'' || 第794号 |- | 2022J277 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #277 || 構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J278 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #278 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外67号 |- | 2022J279 || 令和 4年 || 8月10日 || 政令 || #279 || 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 特別号外67号 |- | 2022J280 || 令和 4年 || 8月18日 || 政令 || #280 || 電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第799号 |- | 2022J281 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #281 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J282 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #282 || 押印を求める手続の見直し等のための農林水産省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J283 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #283 || 教育公務員特例法施行令及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J284 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #284 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J285 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #285 || 産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J286 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #286 || 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J287 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #287 || 医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J288 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #288 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第187号 |- | 2022J289 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #289 || 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令整'' || 号外第187号 |- | 2022J290 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #290 || [[電波監理審議会令]] || '''新令''' || 号外第187号 |- | 2022J291 || 令和 4年 || 8月31日 || 政令 || #291 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第187号 |- | 2022J292 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #292 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第810号 |- | 2022J293 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #293 || 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第810号 |- | 2022J294 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #294 || 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J295 || 令和 4年 || 9月02日 || 政令 || #295 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第810号 |- | 2022J296 || 令和 4年 || 9月06日 || 政令 || #296 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 特別号外73号 |- | 2022J297 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #297 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第813号 |- | 2022J298 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #298 || [[農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令]] || '''新令''' || 第813号 |- | 2022J299 || 令和 4年 || 9月07日 || 政令 || #299 || 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第813号 |- | 2022J300 || 令和 4年 || 9月09日 || 政令 || #300 || 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 || '''新令''' || 第815号 |- | 2022J301 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #301 || 検察官特別考試令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J302 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #302 || 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J303 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #303 || 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2022J304 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #304 || 道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J305 || 令和 4年 || 9月14日 || 政令 || #305 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2022J306 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #306 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第820号 |- | 2022J307 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #307 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 特別号外79号 |- | 2022J308 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #308 || 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外特第79号 |- | 2022J309 || 令和 4年 || 9月16日 || 政令 || #309 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第79号 |- | 2022J310 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #310 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J311 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #311 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第81号 |- | 2022J312 || 令和 4年 || 9月20日 || 政令 || #312 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第81号 |- | 2022J313 || 令和 4年 || 9月22日 || 政令 || #313 || 森林法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第823号 |- | 2022J314 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #314 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J315 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #315 || 不動産登記令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J316 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #316 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 || '''新令''' || 第827号 |- | 2022J317 || 令和 4年 || 9月29日 || 政令 || #317 || 法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第827号 |- | 2022J318 || 令和 4年 || 9月30日 || 政令 || #318 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第88号 |- |} ===={{Anchor|凡例2022|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2022|表見出しへ]] ==令和5年(2023年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2023|}}政令一覧: 令和5年(2023年)  [[#凡例2023|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2023J001 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #001 || ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第894号 |- | 2023J002 || 令和 5年 || 1月12日 || 政令 || #002 || ガス事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第894号 |- | 2023J003 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #003 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J004 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #004 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第10号 |- | 2023J005 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #005 || 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第10号 |- | 2023J006 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #006 || 消費者契約法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J007 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #007 || 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令及び高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J008 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #008 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J009 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #009 || 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J010 || 令和 5年 || 1月18日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第10号 |- | 2023J011 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #011 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J012 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #012 || 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J013 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #013 || 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J014 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #014 || 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第16号 |- | 2023J015 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #015 || 公認会計士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J016 || 令和 5年 || 1月25日 || 政令 || #016 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第16号 |- | 2023J017 || 令和 5年 || 1月27日 || 政令 || #017 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第7号 |- | 2023J018 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #018 || 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J019 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #019 || 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J020 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #020 || 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J021 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #021 || 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第21号 |- | 2023J022 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #022 || 特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J023 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #023 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J024 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #024 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J025 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #025 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J026 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #026 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第21号 |- | 2023J027 || 令和 5年 || 2月01日 || 政令 || #027 || 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第21号 |- | 2023J028 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #028 || 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J029 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #029 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J030 || 令和 5年 || 2月03日 || 政令 || #030 || 浄化槽法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第910号 |- | 2023J031 || 令和 5年 || 2月08日 || 政令 || #031 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第913号 |- | 2023J032 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #032 || 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第29号 |- | 2023J033 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #033 || 最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J034 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #034 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第29号 |- | 2023J035 || 令和 5年 || 2月10日 || 政令 || #035 || 博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第29号 |- | 2023J036 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #036 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J037 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #037 || 競馬法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第925号 |- | 2023J038 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #038 || 競馬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J039 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #039 || [[日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 第925号 |- | 2023J040 || 令和 5年 || 2月27日 || 政令 || #040 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第925号 |- | 2023J041 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #041 || 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第927号 |- | 2023J042 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #042 || 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J043 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #043 || 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J044 || 令和 5年 || 3月01日 || 政令 || #044 || 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第927号 |- | 2023J045 || 令和 5年 || 3月03日 || 政令 || #045 || 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 第929号 |- | 2023J046 || 令和 5年 || 3月08日 || 政令 || #046 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第932号 |- | 2023J047 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #047 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 第934号 |- | 2023J048 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #048 || 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J049 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #049 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第934号 |- | 2023J050 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #050 || 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J051 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #051 || 令和四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第937号 |- | 2023J052 || 令和 5年 || 3月10日 || 政令 || #052 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第937号 |- | 2023J086 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #086 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J087 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #087 || デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J088 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #088 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J089 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #089 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J090 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #090 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J091 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #091 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J092 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #092 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J093 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #093 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J094 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #094 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J095 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #095 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J096 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #096 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J097 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #097 || 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J098 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #098 || 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J099 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #099 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J100 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #100 || 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J101 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #101 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J102 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #102 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J103 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #103 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J104 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #104 || 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J105 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #105 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J106 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #106 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J107 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #107 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J108 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #108 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J109 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #109 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J110 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #110 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J111 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #111 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J112 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #112 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J113 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #113 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J114 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #114 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J115 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #115 || 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J116 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #116 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J117 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #117 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J118 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #118 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J119 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #119 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J120 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #120 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J121 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #121 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J122 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #122 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J123 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #123 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J124 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #124 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第23号 |- | 2023J125 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #125 || こども家庭庁組織令 || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J126 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #126 || こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第23号 |- | 2023J127 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #127 || [[こども家庭審議会令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J128 || 令和 5年 || 3月30日 || 政令 || #128 || [[こども政策推進会議令]] || '''新令''' || 号外特第23号 |- | 2023J232 || 令和 5年 || 6月30日 || 政令 || #232 || [[輸出貿易管理令の一部を改正する政令 (令和五年政令第二百三十二号)|輸出貿易管理令の一部を改正する政令]] || ''令改'' || 号外第137号 |- | 2023J251 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #251 || 民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第162号 |- | 2023J252 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #252 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J253 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #253 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第162号 |- | 2023J254 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #254 || 防衛力強化資金に関する政令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #255 || 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J255 || 令和 5年 || 8月02日 || 政令 || #256 || 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第162号 |- | 2023J257 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #257 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1034号 |- | 2023J258 || 令和 5年 || 8月04日 || 政令 || #258 || 刑法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1034号 |- | 2023J362 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #362 || 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令|| ''令整+経措'' || 号外第267号 |- | 2023J363 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #363 || 関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J364 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #364 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J365 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #365 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第267号 |- | 2023J366 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #366 || 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第267号 |- | 2023J367 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #367 || [[共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J368 || 令和 5年 || 12月20日 || 政令 || #368 || [[認知症施策推進本部令]] || '''新令''' || 号外第267号 |- | 2023J369 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #369 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J370 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #370 || 職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J371 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #371 || 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1129号 |- | 2023J372 || 令和 5年 || 12月22日 || 政令 || #372 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1129号 |- | 2023J373 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #373 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J374 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #374 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J375 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #375 || 統計法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J376 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #376 || 計量単位令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J377 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #377 || 計量法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J378 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2023J379 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #378 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J380 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #380 || 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J381 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #381 || 株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J382 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #382 || 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2023J383 || 令和 5年 || 12月27日 || 政令 || #383 || 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- |} ===={{Anchor|凡例2023|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2023|表見出しへ]] ==令和6年(2024年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2024|}}政令一覧: 令和6年(2024年)  [[#凡例2024|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2024J001 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #001 || 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J002 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #002 || 下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J003 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #003 || 社会福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1134号 |- | 2024J004 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #004 || 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J005 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #005 || 令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J006 || 令和 6年 || 1月11日 || 政令 || #006 || 令和六年能登半島地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 || '''新令''' || 号外特第4号 |- | 2024J007 || 令和 6年 || 1月04日 || 政令 || #007 || 消防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J008 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #008 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第11号 |- | 2024J009 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #009 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第11号 |- | 2024J010 || 令和 6年 || 1月17日 || 政令 || #010 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第11号 |- | 2024J011 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #011 || 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J012 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #012 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J013 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #013 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2024J014 || 令和 6年 || 1月19日 || 政令 || #014 || 令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外特第10号 |- | 2024J015 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J016 || 令和 6年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第17号 |- | 2024J017 || 令和 6年 || 1月26日 || 政令 || #017 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1149号 |- | 2024J018 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #018 || 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J019 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #019 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J020 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第23号 |- | 2024J021 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第23号 |- | 2024J022 || 令和 6年 || 1月31日 || 政令 || #022 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第23号 |- | 2024J035 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #035 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第41号 |- | 2024J036 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #036 || 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第41号 |- | 2024J037 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #037 || [[日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第41号 |- | 2024J038 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #038 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J039 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #039 || 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J040 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #040 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第41号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 2月26日 || 政令 || #041 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第41号 |- | 2024J134 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #134 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J135 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #135 || 地方財政法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J136 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #136 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J137 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #137 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J138 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #138 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J139 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #139 || 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J140 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #140 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改''' || 号外特第28号 |- | 2024J141 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #141 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J142 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #142 || 法人税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J143 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #143 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J144 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #144 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J145 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #145 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J146 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #146 || 酒税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J147 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #147 || たばこ税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J148 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #148 || 揮発油税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J149 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #149 || 石油石炭税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J150 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #150 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J151 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #151 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J152 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #152 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J153 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #153 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J154 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #154 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J155 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #155 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J156 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #156 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J157 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #157 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J158 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #158 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #159 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #160 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第28号 |- | 2024J159 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #161 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #162 || [[孤独・孤立対策推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J041 || 令和 6年 || 3月30日 || 政令 || #163 || [[火山調査研究推進本部令]] || '''新令''' || 号外特第28号 |- | 2024J191 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J192 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #192 || 不当景品類及び不当表示防止法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J193 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #193 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J194 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #194 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J195 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #195 || [[船舶活用医療推進本部令]] || '''新令''' || 号外第128号 |- | 2024J196 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #196 || 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2024J197 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #197 || 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第128号 |- | 2024J198 || 令和 6年 || 5月29日 || 政令 || #198 || 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第128号 |- | 2024J274 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #274 || 地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1301号 |- | 2024J275 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #275 || 地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1301号 |- | 2024J276 || 令和 6年 || 9月06日 || 政令 || #276 || [[国土強靭化推進本部令]] || '''新令''' || 第1301号 |- | 2024J307 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #307 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J308 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #308 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- | 2024J309 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #309 || [[官報の発行に関する法律の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 第1314号 |- | 2024J310 || 令和 6年 || 9月27日 || 政令 || #310 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1314号 |- |} ===={{Anchor|凡例2024|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2024|表見出しへ]] ==令和7年(2025年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2025|}}政令一覧: 令和7年(2025年)  [[#凡例2025|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2025J001 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #001 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J002 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #002 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1385号 |- | 2025J003 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #003 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令 || '''新令''' || 第1385号 |- | 2025J004 || 令和 7年 || 1月16日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1385号 |- | 2025J005 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #005 || 測量法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1386号 |- | 2025J006 || 令和 7年 || 1月17日 || 政令 || #006 || 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 第1386号 |- | 2025J007 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #007 || 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第12号 |- | 2025J008 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #008 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J009 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #009 || 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J010 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #010 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J011 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #011 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第12号 |- | 2025J012 || 令和 7年 || 1月22日 || 政令 || #012 || 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第12号 |- | 2025J013 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #013 || 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J014 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #014 || 食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第14号 |- | 2025J015 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #015 || 農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J016 || 令和 7年 || 1月24日 || 政令 || #016 || 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第14号 |- | 2025J017 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #017 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J018 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #018 || 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1394号 |- | 2025J019 || 令和 7年 || 1月29日 || 政令 || #019 || 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1394号 |- | 2025J020 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #020 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第19号 |- | 2025J021 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #021 || 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第19号 |- | 2025J022 || 令和 7年 || 1月31日 || 政令 || #022 || [[貨物自動車運送事業法施行令]] || '''新令''' || 号外第19号 |- | 2025J023 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #023 || 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J024 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #024 || 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J025 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #025 || 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1399号 |- | 2025J026 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #026 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令]] || '''新令''' || 第1399号 |- | 2025J027 || 令和 7年 || 2月05日 || 政令 || #027 || 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1399号 |- | 2025J028 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #028 || 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J029 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #029 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J030 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #030 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第25号 |- | 2025J031 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #031 || 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第25号 |- | 2025J032 || 令和 7年 || 2月07日 || 政令 || #032 || 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第25号 |- | 2025J033 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #033 || 登記手数料令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J034 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #034 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J035 || 令和 7年 || 2月19日 || 政令 || #035 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第33号 |- | 2025J036 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #036 || [[日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J037 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #037 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J038 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #038 || 食料供給困難事態対策法の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第35号 |- | 2025J039 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #039 || [[食料供給困難事態対策法施行令]] || '''新令''' || 号外第35号 |- | 2025J040 || 令和 7年 || 2月21日 || 政令 || #040 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第35号 |- | 2025J041 || 令和 7年 || 2月27日 || 政令 || #041 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1413号 |- | 2025J042 || 令和 7年 || 3月05日 || 政令 || #042 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1417号 |- | 2025J043 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #043 || 駐車場法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J044 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #044 || 令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J045 || 令和 7年 || 3月07日 || 政令 || #045 || 電気事業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1419号 |- | 2025J046 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #046 || 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J047 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #047 || 令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 第1422号 |- | 2025J048 || 令和 7年 || 3月12日 || 政令 || #048 || 令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1422号 |- | 2025J049 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #049 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J050 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #050 || 防衛省組織令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J051 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #051 || 測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J052 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J053 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #053 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J054 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #054 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J055 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #055 || 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第51号 |- | 2025J056 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #056 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J057 || 令和 7年 || 3月14日 || 政令 || #057 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第51号 |- | 2025J058 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #058 || 消費者庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J059 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #059 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J060 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #060 || 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J061 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #061 || 職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J062 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #062 || 警察庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J063 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #063 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J064 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #064 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J065 || 令和 7年 || 3月19日 || 政令 || #065 || 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2025J066 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #066 || 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J067 || 令和 7年 || 3月24日 || 政令 || #067 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第60号 |- | 2025J068 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #068 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J069 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #069 || 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J070 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #070 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J071 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #071 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J072 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #072 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J073 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #073 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J074 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #074 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J075 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #075 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J076 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #076 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J077 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #077 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J078 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #078 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J079 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #079 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J080 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #080 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J081 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #081 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J082 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #082 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J083 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #083 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J084 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #084 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第64号 |- | 2025J085 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #085 || 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第64号 |- | 2025J086 || 令和 7年 || 3月26日 || 政令 || #086 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第64号 |- | 2025J087 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #087 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J088 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #088 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J089 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #089 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J090 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #090 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J091 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #091 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J092 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #092 || 令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第68号 |- | 2025J093 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #093 || 予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J094 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #094 || 地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J095 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #095 || 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J096 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #096 || 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J097 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #097 || 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J098 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #098 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J099 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #099 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J100 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #100 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第68号 |- | 2025J101 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #101 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J102 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #102 || 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J103 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #103 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J104 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #104 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J105 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #105 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J106 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #106 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J107 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #107 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J108 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #108 || 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J109 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #109 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J110 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #110 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J111 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #111 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J112 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #112 || 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J113 || 令和 7年 || 3月28日 || 政令 || #113 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第68号 |- | 2025J114 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #114 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J115 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #115 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J116 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #116 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J117 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #117 || 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J118 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #118 || 地方財政法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J119 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #119 || 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J120 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #120 || 所得税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J121 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #121 || 法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J122 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #122 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J123 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #123 || 相続税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J124 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #124 || 登録免許税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J125 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #125 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J126 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #126 || 国税通則法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J127 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #127 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J128 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #128 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J129 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #129 || たばこ特別税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J130 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #130 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J131 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #131 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J132 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #132 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J133 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #133 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J134 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #134 || 防衛特別法人税に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J135 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #135 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J136 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #136 || 防衛力強化資金に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J137 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #137 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J138 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #138 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第8号 |- | 2025J139 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #139 || 土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J140 || 令和 7年 || 3月31日 || 政令 || #140 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第8号 |- | 2025J172 || 令和 7年 || 4月04日 || 政令 || #172 || 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2025J173 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #173 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J174 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #174 || 生産緑地法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J175 || 令和 7年 || 4月09日 || 政令 || #175 || 外国為替令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2025J176 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #176 || 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1443号 |- | 2025J177 || 令和 7年 || 4月11日 || 政令 || #177 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1443号 |- | 2025J178 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #178 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J179 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #179 || 道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第86号 |- | 2025J180 || 令和 7年 || 4月16日 || 政令 || #180 || 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第86号 |- | 2025J181 || 令和 7年 || 4月18日 || 政令 || #181 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1448号 |- | 2025J182 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #182 || 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J183 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #183 || 令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J184 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #184 || 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第93号 |- | 2025J185 || 令和 7年 || 4月25日 || 政令 || #185 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第93号 |- | 2025J186 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #186 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J187 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #187 || 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J188 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #188 || 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J189 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #189 || 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J190 || 令和 7年 || 5月01日 || 政令 || #190 || 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第98号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #214 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第134号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 6月18日 || 政令 || #215 || [[候補者選考委員会令]] || '''新令''' || 号外第134号 |- | 2025J237 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #237 || 地方自治法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J238 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #238 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J239 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #239 || 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J240 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #240 || 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J241 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #241 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第151号 |- | 2025J242 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #242 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第151号 |- | 2025J243 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #243 || 事業性融資の推進等に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第151号 |- | 2025J244 || 令和 7年 || 7月02日 || 政令 || #244 || 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第115号 |- | 2025J245 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #245 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J246 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #246 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号号外第153号 |- | 2025J247 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #247 || 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第153号 |- | 2025J248 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #248 || 港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第153号 |- | 2025J249 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #249 || 港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J250 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #250 || 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令 || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2025J251 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #251 || 航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J252 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #252 || 栄養士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J253 || 令和 7年 || 7月04日 || 政令 || #253 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2025J273 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #273 || 外務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J274 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #274 || 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J275 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #275 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令|| 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J276 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #276 || 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第176号 |- | 2025J277 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #277 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J278 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #278 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J279 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #279 || スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J280 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #280 || 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J281 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #281 || [[人工知能戦略本部令]] || '''新令''' || 号外第176号 |- | 2025J282 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #282 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第176号 |- | 2025J283 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #283 || 狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J284 || 令和 7年 || 8月01日 || 政令 || #284 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2025J285 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #285 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 8月06日 || 政令 || #286 || 防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1522号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #309 || 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #310 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #311 || 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J286 || 令和 7年 || 9月03日 || 政令 || #312 || 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1541号 |- | 2025J363 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #363 || 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J364 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #364 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J365 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #365 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J366 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #366 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第245号 |- | 2025J367 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #367 || 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第245号 |- | 2025J368 || 令和 7年 || 11月06日 || 政令 || #368 || 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第245号 |- | 2025J369 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #369 || 行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第249号 |- | 2025J370 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #370 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第249号 |- | 2025J371 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #371 || 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第249号 |- | 2025J372 || 令和 7年 || 11月12日 || 政令 || #372 || シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J373 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #373 || 令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令|| '''新令''' || 号外第251号 |- | 2025J374 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #374 || 電気工事士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J375 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #375 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J376 || 令和 7年 || 11月14日 || 政令 || #376 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第251号 |- | 2025J398 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #398 || 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1601号 |- | 2025J399 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #399 || 令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令|| '''新令''' || 第1601号 |- | 2025J400 || 令和 7年 || 12月03日 || 政令 || #400 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1601号 |- | 2025J405 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #405 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J406 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #406 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J407 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #407 || 登記手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J408 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #408 || 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第270号 |- | 2025J409 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #409 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J410 || 令和 7年 || 12月10日 || 政令 || #410 || 薬剤師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第270号 |- | 2025J411 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #411 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第272号 |- | 2025J412 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #412 || 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第272号 |- | 2025J413 || 令和 7年 || 12月12日 || 政令 || #413 || 自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第272号 |- | 2025J414 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #414 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J415 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #415 || 森林経営管理法による不動産登記に関する政令 || '''新令''' || 号外第275号 |- | 2025J416 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #416 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J417 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #417 || 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第275号 |- | 2025J418 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #418 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第275号 |- | 2025J419 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #419 || デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J420 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #420 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J421 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #421 || 健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第275号 |- | 2025J422 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #422 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第275号 |- | 2025J423 || 令和 7年 || 12月17日 || 政令 || #423 || 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第275号 |- | 2025J424 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #424 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J425 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #425 || 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J426 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #426 || 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J427 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #427 || 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J428 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #428 || 保険業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J429 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #429 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第277号 |- | 2025J430 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #430 || 確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J431 || 令和 7年 || 12月19日 || 政令 || #431 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第277号 |- | 2025J432 || 令和 7年 || 12月22日 || 政令 || #432 || 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第278号 |- | 2025J433 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #433 || 特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J434 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #434 || 司法試験受験手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J435 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #435 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J436 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #436 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J437 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #437 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J438 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #438 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J439 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #439 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J440 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #440 || 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第282号 |- | 2025J441 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #441 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第282号 |- | 2025J442 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #442 || 国民年金基金令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J443 || 令和 7年 || 12月24日 || 政令 || #443 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第282号 |- | 2025J444 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #444 || 道路法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J445 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #445 || 漁業災害補償法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J446 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #446 || 漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第285号 |- | 2025J447 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #447 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |- | 2025J448 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #448 || 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整''|| 号外第285号 |- | 2025J449 || 令和 7年 || 12月26日 || 政令 || #449 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第285号 |} ===={{Anchor|凡例2025|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2025|表見出しへ]] ==令和8年(2026年)== {| class="sortable wikitable" style="margin:0 auto 1em 1em;background-color:#fff;text-align:left" |+ {{Anchor|一覧2026|}}政令一覧: 令和8年(2026年)  [[#凡例2026|凡例へ]] ! style="width:5em" | 通し<br/>番号 ! class="unsortable" style="width:6em"| 年 ! class="unsortable" style="width:6em"| 公布の日 ! class="unsortable" style="width:3em" | 法令 ! class="unsortable" style="width:3em" | 番号 ! style="width:18em" | 題名 ! style="width:3em" | 区分 ! class="unsortable" style="width:6em" |『官報』号数 |- | 2026J001 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #001 || 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J002 || 令和 8年 || 1月15日 || 政令 || #002 || 国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第8号 |- | 2026J003 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #003 || 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J004 || 令和 8年 || 1月22日 || 政令 || #004 || 高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1630号 |- | 2026J005 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #005 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J006 || 令和 8年 || 1月23日 || 政令 || #006 || 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1632号 |- | 2026J007 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #007 || 歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J008 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #008 || 学校教育法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J009 || 令和 8年 || 1月28日 || 政令 || #009 || 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1635号 |- | 2026J010 || 令和 8年 || 2月06日 || 政令 || #010 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1642号 |- | 2026J011 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #011 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1647号 |- | 2026J012 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #012 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1647号 |- | 2026J013 || 令和 8年 || 2月16日 || 政令 || #013 || [[重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令]] || '''新令''' || 第1647号 |- | 2026J019 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #019 || マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J020 || 令和 8年 || 3月04日 || 政令 || #020 || 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1658号 |- | 2026J021 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #021 || 船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第47号 |- | 2026J022 || 令和 8年 || 3月06日 || 政令 || #022 || 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第47号 |- | 2026J023 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #023 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第50号 |- | 2026J024 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #024 || 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J025 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #025 || 医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J026 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #026 || 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J027 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #027 || 令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J028 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #028 || 道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J029 || 令和 8年 || 3月11日 || 政令 || #029 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第50号 |- | 2026J030 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #030 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 || '''新令''' || 号外第52号 |- | 2026J031 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #031 || 特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J032 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #032 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J033 || 令和 8年 || 3月13日 || 政令 || #033 || 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第52号 |- | 2026J034 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #034 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J035 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #035 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J036 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #036 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J037 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #037 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J038 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #038 || 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J039 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #039 || 自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J040 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #040 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J041 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #041 || 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J042 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #042 || 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第55号 |- | 2026J043 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #043 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第55号 |- | 2026J044 || 令和 8年 || 3月18日 || 政令 || #044 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第55号 |- | 2026J045 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #045 || 文部科学省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J046 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #046 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第61号 |- | 2026J047 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #047 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 || '''新令''' || 号外第61号 |- | 2026J048 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #048 || サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J049 || 令和 8年 || 3月23日 || 政令 || #049 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第61号 |- | 2026J050 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #050 || 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J051 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #051 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J052 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #052 || 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J053 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #053 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J054 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #054 || 児童手当法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J055 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #055 || 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J056 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #056 || 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J057 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #057 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J058 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #058 || 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J059 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #059 || 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第66号 |- | 2026J060 || 令和 8年 || 3月25日 || 政令 || #060 || [[高次脳機能障害者支援法施行令]] || '''新令''' || 号外第66号 |- | 2026J061 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #061 || 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J062 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #062 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J063 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #063 || 海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J064 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #064 || 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J065 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #065 || 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J066 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #066 || 医療法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J067 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #067 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J068 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #068 || 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第71号 |- | 2026J069 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #069 || 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J070 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #070 || 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J071 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #071 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J072 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #072 || 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J073 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #073 || 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第71号 |- | 2026J074 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #074 || 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J075 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #075 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J076 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #076 || 恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J077 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #077 || 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令及び令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J078 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #078 || 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J079 || 令和 8年 || 3月27日 || 政令 || #079 || 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第71号 |- | 2026J080 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #080 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第75号 |- | 2026J081 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #081 || 復興庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J082 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #082 || 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J083 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #083 || 地方税法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J084 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #084 || 地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J085 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #085 || 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J086 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #086 || 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J087 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #087 || 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外特第15号 |- | 2026J088 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #088 || 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J089 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #089 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J090 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #090 || 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第15号 |- | 2026J091 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #091 || [[サイバー通信情報監理委員会事務局組織令]] || '''新令''' || 号外特第15号 |- | 2026J092 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #092 || 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外特第15号 |- | 2026J093 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #093 || 所得税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J094 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #094 || 法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J095 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #095 || 地方法人税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J096 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #096 || 消費税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J097 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #097 || 国税徴収法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J098 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #098 || 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J099 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #099 || 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J100 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #100 || 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J101 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #101 || 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J102 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #102 || 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J103 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #103 || 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J104 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #104 || 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J105 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #105 || 防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J106 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #106 || 防衛特別所得税に関する政令 || '''新令''' || 号外特第17号 |- | 2026J107 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #107 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J108 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #108 || 消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J109 || 令和 8年 || 3月31日 || 政令 || #109 || 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第17号 |- | 2026J110 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #110 || 災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J111 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #111 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第77号 |- | 2026J112 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #112 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J113 || 令和 8年 || 4月01日 || 政令 || #113 || 地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第19号 |- | 2026J114 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #114 || 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J115 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #115 || 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第80号 |- | 2026J116 || 令和 8年 || 4月03日 || 政令 || #116 || 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第80号 |- | 2026J117 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #117 || 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第83号 |- | 2026J118 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #118 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J119 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #119 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J120 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #120 || 公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J121 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #121 || こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J122 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #122 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J123 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #123 || 農林水産省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J124 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #124 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J125 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #125 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J126 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #126 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J127 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #127 || 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令|| ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J128 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #128 || 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J129 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #129 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J130 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #130 || 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J131 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #131 || 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J132 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #132 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J133 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #133 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J134 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #134 || 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J135 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #135 || 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 || '''新令''' || 号外特第22号 |- | 2026J136 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #136 || 未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J137 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #137 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J138 || 令和 8年 || 4月08日 || 政令 || #138 || 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第22号 |- | 2026J139 || 令和 8年 || 4月10日 || 政令 || #139 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第85号 |- | 2026J140 || 令和 8年 || 4月15日 || 政令 || #140 || 土地改良法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1687号 |- | 2026J141 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #141 || 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1689号 |- | 2026J142 || 令和 8年 || 4月17日 || 政令 || #142 || 気象業務法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1689号 |- | 2026J143 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #143 || 船員手帳に関する政令 || '''新令''' || 号外第94号 |- | 2026J144 || 令和 8年 || 4月22日 || 政令 || #144 || 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令改'' || 号外第94号 |- | 2026J145 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #145 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J146 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #146 || 労働組合法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J147 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #147 || 理容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J148 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #148 || 美容師法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J149 || 令和 8年 || 4月24日 || 政令 || #149 || 公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第96号 |- | 2026J150 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #150 || 予算決算及び会計令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第100号 |- | 2026J151 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #151 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第100号 |- | 2026J152 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #152 || 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第100号 |- | 2026J153 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #153 || 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第100号 |- | 2026J154 || 令和 8年 || 4月30日 || 政令 || #154 || 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 || '''新令''' || 号外第100号 |- | 2026J155 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #155 || 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J156 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #156 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J157 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #157 || 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令|| ''令整'' || 号外第102号 |- | 2026J158 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #158 || 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J159 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #159 || 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J160 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #160 || 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J161 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #161 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第102号 |- | 2026J162 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #162 || 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J163 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #163 || ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J164 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #164 || 道路交通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J165 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #165 || 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J166 || 令和 8年 || 5月07日 || 政令 || #166 || 漁業法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第102号 |- | 2026J167 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #167 || 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1708号 |- | 2026J168 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #168 || マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J169 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #169 || 著作権法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J170 || 令和 8年 || 5月20日 || 政令 || #170 || 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1708号 |- | 2026J171 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #171 || 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J172 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #172 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J173 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #173 || 資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第113号 |- | 2026J174 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #174 || 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J175 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #175 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第113号 |- | 2026J176 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #176 || 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第113号 |- | 2026J177 || 令和 8年 || 5月22日 || 政令 || #177 || 旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第113号 |- | 2026J178 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #178 || 法務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J179 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #179 || 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J180 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #180 || 特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第117号 |- | 2026J181 || 令和 8年 || 5月27日 || 政令 || #181 || 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第117号 |- | 2026J182 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #182 || 警察法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J183 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #183 || 令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J184 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #184 || 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J185 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #185 || 予防接種法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J186 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #186 || 医療法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J187 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #187 || 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J188 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #188 || 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第119号 |- | 2026J189 || 令和 8年 || 6月03日 || 政令 || #189 || [[令和八年四月二十二日に発生した大火による岩手県上閉伊郡大槌町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 第1718号 |- | 2026J190 || 令和 8年 || 6月03日 || 政令 || #190 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1718号 |- | 2026J191 || 令和 8年 || 5月29日 || 政令 || #191 || 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 第1718号 |- | 2026J192 || 令和 8年 || 6月03日 || 政令 || #192 || 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1718号 |- | 2026J193 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #193 || 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第125号 |- | 2026J194 || 令和 8年 || 6月05日 || 政令 || #194 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令改'' || 号外第125号 |- | 2026J195 || 令和 8年 || 6月10日 || 政令 || #195 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第128号 |- | 2026J196 || 令和 8年 || 6月17日 || 政令 || #196 || 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第133号 |- | 2026J197 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #197 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J198 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #198 || 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J199 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #199 || 更生保護法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J200 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #200 || 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J201 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #201 || 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J202 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #202 || 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J203 || 令和 8年 || 6月19日 || 政令 || #203 || 電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第135号 |- | 2026J204 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #204 || 領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J205 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #205 || 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J206 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #206 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2026J207 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #207 || 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J208 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #208 || 沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J209 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #209 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第138号 |- | 2026J210 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #210 || 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第138号 |- | 2026J211 || 令和 8年 || 6月24日 || 政令 || #211 || 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第138号 |- | 2026J212 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #212 || 国土交通省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J213 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #213 || 地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J214 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #214 || 日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第140号 |- | 2026J215 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #215 || 関税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J216 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #216 || 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第140号 |- | 2026J217 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #217 || 家畜伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J218 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #218 || 栄養士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J219 || 令和 8年 || 6月25日 || 政令 || #219 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第140号 |- | 2026J220 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #220 || 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J221 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #221 || 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J222 || 令和 8年 || 7月03日 || 政令 || #222 || 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第149号 |- | 2026J223 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #223 || 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令|| '''新令''' || 号外第153号 |- | 2026J224 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #224 || ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第153号 |- | 2026J225 || 令和 8年 || 7月08日 || 政令 || #225 || 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第153号 |- | 2026J226 || 令和 8年 || 7月15日 || 政令 || #226 || 国民年金法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第158号 |- | 2026J227 || 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J228 || 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 電波法関係手数料令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J229|| 令和 8年 || 7月17日 || 政令 || #227 || 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第160号 |- | 2026J230 || 令和 8年 || 7月23日 || 政令 || #230 || 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2026J231 || 令和 8年 || 7月23日 || 政令 || #231 || 検疫法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第163号 |- | 2026J232 || 令和 8年 || 7月24日 || 政令 || #232 || 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第164号 |- | 2026J233 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #233 || [[国家情報会議設置法の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 号外第169号 |- | 2026J234 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #234 || 国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第169号 |- | 2026J235 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #235 || 環境省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J236 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #236 || 沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J237 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #237 || 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J238 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #238 || 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第169号 |- | 2026J239 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #239 || 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J240 || 令和 8年 || 7月29日 || 政令 || #240 || 健康保険法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第169号 |- | 2026J241 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #241 || 行政機関職員定員令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第172号 |- | 2026J242 || 令和 8年 || 7月13日 || 政令 || #242 || 総務省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第172号 |- | 2026J243 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #243 || 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第172号 |- | 2026J244 || 令和 8年 || 7月31日 || 政令 || #244 || 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第172号 |- | 2026J245 || 令和 8年 || 8月3日 || 政令 || #245 || 厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第174号 |- | 2026J246 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #246 || 金融庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J247 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #247 || 経済産業省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J248 || 令和 8年 || 8月5日 || 政令 || #248 || 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第176号 |- | 2026J249 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #249 || 独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J250 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #250 || 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J251 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #251 ||地方税法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J252 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #252 ||更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J253 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #253 ||更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J254 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #254 ||溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 || '''新令''' || 号外第178号 |- | 2026J255 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #255 ||電波法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J256 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #256 ||下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第178号 |- | 2026J257 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #257 ||下水道法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J258 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #258 ||麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第178号 |- | 2026J259 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #259 ||[[令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J260 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #260 ||[[令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J261 || 令和 8年 || 8月7日 || 政令 || #261 ||[[令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令]] || '''新令''' || 号外特第38号 |- | 2026J262 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #262 ||地方自治法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J263 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #263 ||デジタル庁組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J264 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #264 ||令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改''|| 号外第192号 |- | 2026J265 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #265 ||科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J266 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #266 ||自衛隊法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J267 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #267 ||出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第192号 |- | 2026J268 || 令和 8年 || 8月28日 || 政令 || #268 ||出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第192号 |- | 2026J269 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #269 || 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2026J270 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #270 || 租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第198号 |- | 2026J271 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #271 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第198号 |- | 2026J272 || 令和 8年 || 9月04日 || 政令 || #272 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第198号 |- | 2026J273 || 令和 8年 || 9月09日 || 政令 || #273 || 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 第1786号 |- | 2026J274 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #274 || 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 || ''令整+経措'' || 号外第203号 |- | 2026J275 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #275 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第203号 |- | 2026J276 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #276 || 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第203号 |- | 2026J277 || 令和 8年 || 9月11日 || 政令 || #277 || 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 || ''令整+経措'' || 号外第203号 |- | 2026J278 || 令和 8年 || 9月15日 || 政令 || #278 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第205号 |- | 2026J278 || 令和 8年 || 9月15日 || 政令 || #279 || 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第205号 |- | 2026J280 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #280 || 皇統譜令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J281 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #281 || 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J282 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #282 || 恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J283 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #283 || 防衛省組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J284 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #284 || 建築基準法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J285 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #285 || 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J286 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #286 || 日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第206号 |- | 2026J287 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #287 || 日本学術会議評価委員会令 || '''新令''' || 号外第206号 |- | 2026J288 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #288 || 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J289 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #289 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J290 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #290 || 株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J291 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #291 || 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J292 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #292 || 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J293 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #293 || 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J294 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #294 || 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J295 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #295 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第206号 |- | 2026J296 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #296 || 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 || ''令整'' || 号外第206号 |- | 2026J297 || 令和 8年 || 9月16日 || 政令 || #297 || お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第206号 |- | 2026J298 || 令和 8年 || 9月17日 || 政令 || #298 || 令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外特第50号 |- | 2026J299 || 令和 8年 || 9月28日 || 政令 || #299 || 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第213号 |- | 2026J300 || 令和 8年 || 9月28日 || 政令 || #300 || 農業近代化資金融通法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第213号 |- | 2026J301 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #301 || 内閣官房組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J302 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #302 || 内閣府本府組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J303 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #303 || [[防災庁設置法の施行期日を定める政令]] || 法律施行 || 号外第215号 |- | 2026J304 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #304 || [[防災庁組織令]] || '''新令''' || 号外第215号 |- | 2026J305 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #305 || 防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 || ''令整'' || 号外第215号 |- | 2026J306 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #306 || サイバー通信情報監理委員会事務局組織令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J307 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #307 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J308 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #308 || 防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 || ''令整'' || 号外第215号 |- | 2026J309 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #309 || 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J310 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #310 || 国家公務員共済組合法施行令及び国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J311 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #311 || 地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J312 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #312 || 私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J313 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #313 || 国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J314 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #314 || 土地区画整理法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J315 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #315 || 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第215号 |- | 2026J316 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #316 || 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 || ''経措'' || 号外第215号 |- | 2026J317 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #317 || 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J318 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #318 || 雇用保険法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J319 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #319 || 栄養士法施行令等の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第215号 |- | 2026J320 || 令和 8年 || 9月30日 || 政令 || #320 || 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第215号 |- | 2026J321 || 令和 8年 || 10月07日 || 政令 || #321 || エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 第1803号 |- | 2026J322 || 令和 8年 || 10月09日 || 政令 || #322 || 刑事訴訟法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第223号 |- | 2026J323 || 令和 8年 || 10月09日 || 政令 || #323 || 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 || 法律施行 || 号外第223号 |- | 2026J324 || 令和 8年 || 10月09日 || 政令 || #324 || 建築士法施行令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第223号 |- | 2026J325 || 令和 8年 || 10月09日 || 政令 || #325 || 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 || ''令改'' || 号外第223号 |} ===={{Anchor|凡例2026|}}凡例==== :「通し番号」は並べ替え用に付したもの. :「区分」は題名による. ::'''新令''':新たに制定された政令. ::''令改'':政令の一部を改正する(等の)政令. ::''令整'':政令の整備(等)又は政令の整理に関する政令. ::''経措'':経過措置に関する政令. ::''令整+経措'':政令の整備(等)及び経過措置に関する政令. ::法律施行:法律又は法律の一部の施行期日を定める政令.   [[#一覧2026|表見出しへ]] {{DEFAULTSORT:せいれい}} [[Category:政令]] [[Category:法令]] [[Category:索引]] qjh4yti3fkmmgr7vcw6tinop7ysd3k0 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 0 43280 246376 206813 2026-10-08T12:10:11Z JOT news 10796 246376 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2004 | defaultsort = ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律'''('''ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ''') *平成16年第112号 *公布:平成16年6月18日 [[カテゴリ:平成16年の法律|ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ]] }} ---- <div style="margin-left:3em;"> 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 </div> == 目次 == :[[#第一章 総則|第一章 総則]] ::[[#第一節 通則|第一節 通則(第一条 - 第九条)]] ::[[#第二節 国民の保護のための措置の実施|第二節 国民の保護のための措置の実施(第十条 - 第二十三条)]] ::[[#第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制|第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制(第二十四条 - 第三十一条)]] ::[[#第四節 国民の保護に関する基本指針等|第四節 国民の保護に関する基本指針等(第三十二条 - 第三十六条)]] ::[[#第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会|第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会(第三十七条 - 第四十条)]] ::[[#第六節 組織の整備、訓練等|第六節 組織の整備、訓練等(第四十一条 - 第四十三条)]] :[[#第二章 住民の避難に関する措置|第二章 住民の避難に関する措置]] ::[[#第一節 警報の発令等|第一節 警報の発令等(第四十四条 - 第五十一条)]] ::[[#第二節 避難の指示等|第二節 避難の指示等(第五十二条 - 第六十条)]] ::[[#第三節 避難住民の誘導|第三節 避難住民の誘導(第六十一条 - 第七十三条)]] :[[#第三章 避難住民等の救援に関する措置|第三章 避難住民等の救援に関する措置]] ::[[#第一節 救援|第一節 救援(第七十四条 - 第九十三条)]] ::[[#第二節 安否情報の収集等|第二節 安否情報の収集等(第九十四条 - 第九十六条)]] :[[#第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置|第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置]] ::[[#第一節 通則|第一節 通則(第九十七条 - 第百一条)]] ::[[#第二節 応急措置等|第二節 応急措置等(第百二条 - 第百二十五条)]] ::[[#第三節 被災情報の収集等|第三節 被災情報の収集等(第百二十六条 - 第百二十八条)]] :[[#第五章 国民生活の安定に関する措置等|第五章 国民生活の安定に関する措置等]] ::[[#第一節 国民生活の安定に関する措置|第一節 国民生活の安定に関する措置(第百二十九条 - 第百三十三条)]] ::[[#第二節 生活基盤等の確保に関する措置|第二節 生活基盤等の確保に関する措置(第百三十四条 - 第百三十八条)]] ::[[#第三節 応急の復旧|第三節 応急の復旧(第百三十九条・第百四十条)]] :[[#第六章 復旧、備蓄その他の措置|第六章 復旧、備蓄その他の措置(第百四十一条 - 第百五十八条)]] :[[#第七章 財政上の措置等|第七章 財政上の措置等(第百五十九条 - 第百七十一条)]] :[[#第八章 緊急対処事態に対処するための措置|第八章 緊急対処事態に対処するための措置(第百七十二条 - 第百八十三条)]] :[[#第九章 雑則|第九章 雑則(第百八十四条 - 第百八十七条)]] :[[#第十章 罰則|第十章 罰則(第百八十八条 - 第百九十四条)]] :[[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則 == === 第一節 通則 === <span id="a1">(目的)</span><br> ;第一条 :この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。 <span id="a2">(定義)</span><br> ;第二条 :この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第七号まで(第三号及び第四号を除く。)、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。 :<span id="a2_2">2</span> この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。 :<span id="a2_3">3</span> この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。<br> ::一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置<br> ::二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置<br> ::三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置<br> ::四 運送及び通信に関する措置<br> ::五 国民の生活の安定に関する措置<br> ::六 被害の復旧に関する措置 :<span id="a2_4">4</span> この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 <span id="a3">(国、地方公共団体等の責務)</span><br> ;第三条 :国は、国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 :<span id="a3_2">2</span> 地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。 :<span id="a3_3">3</span> 指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、この法律で定めるところにより、その業務について、国民の保護のための措置を実施する責務を有する。 :<span id="a3_4">4</span> 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 <span id="a4">(国民の協力等)</span><br> ;第四条 :国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 :<span id="a4_2">2</span> 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。 :<span id="a4_3">3</span> 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 <span id="a5">(基本的人権の尊重)</span><br> ;第五条 :国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 :2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。 <span id="a6">(国民の権利利益の迅速な救済)</span><br> ;第六条 :国及び地方公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。 <span id="a7">(日本赤十字社の自主性の尊重等)</span><br> ;第七条 :国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 :2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。 <span id="a8">(国民に対する情報の提供)</span><br> ;第八条 :国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 :2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。 <span id="a9">(留意事項)</span><br> ;第九条 :国民の保護のための措置を実施するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。 :2 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保しなければならない。 === 第二節 国民の保護のための措置の実施 === <span id="a10">(国の実施する国民の保護のための措置)</span><br> ;第十条 :国は、対処基本方針及び第三十二条第一項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。<br> ::一 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置<br> ::二 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置<br> ::三 武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の武力攻撃災害への対処に関する措置<br> ::四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置<br> ::五 武力攻撃災害の復旧に関する措置 :2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十三条第一項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 <span id="a11">(都道府県の実施する国民の保護のための措置)</span><br> ;第十一条 :都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。<br> ::一 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置<br> ::二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置<br> ::三 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置<br> ::四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置<br> ::五 武力攻撃災害の復旧に関する措置<br> :2 都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 :3 都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。 :4 第一項及び第二項の場合において、都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 <span id="a12">(他の都道府県知事等に対する応援の要求)</span><br> ;第十二条 :都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 :2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。 <span id="a13">(事務の委託の手続の特例)</span><br> ;第十三条 :都道府県は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。 <span id="a14">(都道府県知事による代行)</span><br> ;第十四条 :都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。 :<span id="a14_2">2</span> 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。 :<span id="a14_3">3</span> 第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 <span id="a15">(自衛隊の部隊等の派遣の要請)</span><br> ;第十五条 :都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。 :<span id="a15_2">2</span> 対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。 :<span id="a15_3">3</span> 対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 <span id="a16">(市町村の実施する国民の保護のための措置)</span><br> ;第十六条 :市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 ::一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 ::二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 ::三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置 ::四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 ::五 武力攻撃災害の復旧に関する措置 :2 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 :3 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関(以下「市町村長等」という。)が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。 :4 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 :5 第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第十一条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 (他の市町村長等に対する応援の要求)<br> ;第十七条 :市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 :2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。 (都道府県知事等に対する応援の要求)<br> ;第十八条 :市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 :2 第十二条第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。 (事務の委託の手続の特例)<br> ;第十九条 :市町村は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等(地方公共団体の長その他の執行機関をいう。以下同じ。)にこれを管理し、及び執行させることができる。 (自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)<br> ;第二十条 :市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十五条第一項の規定による要請を行うよう求めることができる。 :2 市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡することができる。この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。 (指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する国民の保護のための措置)<br> ;第二十一条 :指定公共機関及び指定地方公共機関は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十六条第一項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は同条第二項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 :2 指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る国民の保護のための措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 :3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長等は、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関の所掌事務又は当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 (安全の確保)<br> ;第二十二条 :国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。 (武力攻撃等の状況等の公表)<br> ;第二十三条 :対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。 === 第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制 === (対策本部の所掌事務等)<br> ;第二十四条 :対策本部は、事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 ::一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 ::二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務 :2 対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務(国民の保護のための措置に関する事務に限る。)の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 :3 内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。 :4 内閣総理大臣は、第二項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該武力攻撃事態等現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該武力攻撃事態等現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。 :5 武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員を置く。 :6 武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。 :7 武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員は、対策副本部長(事態対処法第十一条第三項の対策副本部長をいう。)、対策本部員(同項の対策本部員をいう。)その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。 (都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)<br> ;第二十五条 :内閣総理大臣は、事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて第二十七条第一項の規定により都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならない。 :2 内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。 :3 内閣総理大臣は、第一項の指定を解除する必要があると認めるときは、当該指定の解除について、閣議の決定を求めなければならない。 :4 第二項の規定は、前項の指定の解除について準用する。 (指定の要請)<br> ;第二十六条 :都道府県知事は、内閣総理大臣に対し、当該都道府県について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。 :2 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第一項の指定を行うよう要請することができる。 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務)<br> ;第二十七条 :第二十五条第二項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護対策本部(以下「都道府県対策本部」という。)及び市町村国民保護対策本部(以下「市町村対策本部」という。)を設置しなければならない。 :2 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 :3 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)<br> ;第二十八条 :都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。 :2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。 ::一 副知事 ::二 都道府県教育委員会の教育長 ::三 警視総監又は道府県警察本部長 ::四 特別区の消防長 ::五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者 :3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。 :4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。 ::一 副市町村長 ::二 市町村教育委員会の教育長 ::三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) ::四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者 :5 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。 :6 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることができる。 :7 防衛大臣は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、国民の保護のための措置の実施に関し連絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものとする。 :8 都道府県知事又は市町村長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又は第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県対策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。 (都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限)<br> ;第二十九条 :都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。 :2 前項の場合において、関係市町村長等又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。 :3 都道府県対策本部長は、国民の保護のための措置の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。 :4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。 :5 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。 :6 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。 :7 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 :8 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。 :9 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 :10 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 :11 都道府県知事等又は市町村長等は、都道府県対策本部又は市町村対策本部の設置の有無にかかわらず、この法律で定めるところにより、国民の保護のための措置を実施することができる。 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)<br> ;第三十条 :第二十五条第四項において準用する同条第二項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。 (条例への委任)<br> ;第三十一条 :第二十七条から前条までに規定するもののほか、都道府県対策本部又は市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。 === 第四節 国民の保護に関する基本指針等 === (基本指針) ;第三十二条 :政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 :2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針 ::二 次条第一項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第三十六条第一項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画の作成並びに国民の保護のための措置の実施に当たって考慮すべき武力攻撃事態の想定に関する事項 ::三 国民の保護のための措置に関し国が実施する第十条第一項各号に掲げる措置に関する事項 ::四 都道府県対策本部又は市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の方針に関する事項 ::五 第二号に掲げる国民の保護に関する計画及び国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項 ::六 国民の保護のための措置の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項 ::七 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項 :3 内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 :4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本指針を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。 :5 政府は、基本指針を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長等、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。 :6 前三項の規定は、基本指針の変更について準用する。 (指定行政機関の国民の保護に関する計画) ;第三十三条 :指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第十条第一項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 :2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 当該指定行政機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項 ::二 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 ::三 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項 ::四 前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項 :3 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、それぞれの指定行政機関の国民の保護に関する計画が一体的かつ有機的に作成されるよう、関係指定行政機関の長の意見を聴かなければならない。 :4 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 :5 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事及び所管する指定公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。 :6 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。 :7 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第三項及び第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 (都道府県の国民の保護に関する計画) ;第三十四条 :都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 :2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 ::二 都道府県が実施する第十一条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 ::三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 ::四 次条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び第三十六条第二項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項 ::五 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 ::六 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 ::七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し都道府県知事が必要と認める事項 :3 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。 :4 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係がある事項を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。 :5 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければならない。 :6 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。 :7 前条第六項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。 :8 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 (市町村の国民の保護に関する計画) ;第三十五条 :市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 :2 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 ::二 市町村が実施する第十六条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 ::三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 ::四 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 ::五 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 ::六 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村長が必要と認める事項 :3 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。 :4 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。 :5 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 :6 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。 :7 第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。 :8 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 (指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画) ;第三十六条 :指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。 :2 指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。 :3 前二項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項 ::二 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 ::三 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項 ::四 前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項 :4 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。 :5 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。 :6 第三十三条第六項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。 :7 前三項の規定は、第一項及び第二項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。ただし、第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 === 第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会 === (都道府県協議会の設置及び所掌事務) ;第三十七条 :都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。 :2 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 ::一 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 ::二 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 :3 都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。 :4 第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 (都道府県協議会の組織) ;第三十八条 :都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。 :2 会長は、都道府県知事をもって充てる。 :3 会長は、会務を総理する。 :4 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。 ::一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員 ::二 防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者 ::三 当該都道府県の副知事 ::四 当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長 ::五 当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く。) ::六 当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長 ::七 当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 ::八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 :5 委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 :6 都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 :7 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 :8 前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 (市町村協議会の設置及び所掌事務) ;第三十九条 :市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。 :2 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 ::一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 ::二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。 :3 市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。 :4 第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。 (市町村協議会の組織) ;第四十条 :市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。 :2 会長は、市町村長をもって充てる。 :3 会長は、会務を総理する。 :4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 ::一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 ::二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。) ::三 当該市町村の属する都道府県の職員 ::四 当該市町村の副市町村長 ::五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) ::六 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。) ::七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 ::八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 :5 第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。 :6 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 :7 第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。 :8 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 === 第六節 組織の整備、訓練等 === (組織の整備) ;第四十一条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(以下「指定行政機関の長等」という。)は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備するとともに、国民の保護のための措置に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。 (訓練) ;第四十二条 :指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。 :2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 :3 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。 (啓発) ;第四十三条 :政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために実施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。 == 第二章 住民の避難に関する措置 == === 第一節 警報の発令等 === (警報の発令) ;第四十四条 :対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。 :2 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 武力攻撃事態等の現状及び予測 ::二 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域 ::三 前二号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 :3 前項の規定にかかわらず、第一項の規定により警報を発令する場合において、前項第二号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。 (対策本部長等による警報の通知) ;第四十五条 :対策本部長は、前条第一項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 :2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。 :3 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第一項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を都道府県知事に通知しなければならない。 (都道府県知事による警報の通知) ;第四十六条 :都道府県知事は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。 (市町村長による警報の伝達等) ;第四十七条 :市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知しなければならない。 :2 前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。 :3 都道府県警察は、市町村と協力し、第一項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう努めなければならない。 (指定行政機関の長その他の者による警報の伝達) ;第四十八条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。 ;第四十九条 :前条に規定するもののほか、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官は、第四十五条第一項の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交通大臣にあっては航空機内に在る者に、海上保安庁長官にあっては船舶内に在る者に伝達するよう努めなければならない。 (警報の放送) ;第五十条 :放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、第四十五条第二項又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。 (警報の解除) ;第五十一条 :対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。 :2 第四十五条から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。 === 第二節 避難の指示等 === (避難措置の指示) ;第五十二条 :対策本部長は、第四十四条第一項の規定により警報を発令した場合において、住民の避難(屋内への避難を含む。以下同じ。)が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事(次項第一号又は第二号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)に対し、直ちに、所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。 :2 対策本部長は、前項の規定による指示(以下「避難措置の指示」という。)をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。 ::一 住民の避難が必要な地域(以下「要避難地域」という。) ::二 住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。以下「避難先地域」という。) ::三 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要 :3 対策本部長は、避難措置の指示をする場合において、離島を含む地域を要避難地域として示すときは、当該離島の避難住民(第五十四条第一項の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。)の運送に関し特に配慮しなければならない。 :4 対策本部長は、避難措置の指示をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 :5 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。 :6 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第四項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。 :7 第四十六条の規定は、都道府県知事が避難措置の指示又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。 :8 第四十九条の規定は、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官が第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。 (避難措置の指示の解除) ;第五十三条 :対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。 :2 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除した旨を通知しなければならない。 :3 前条第四項から第八項までの規定は、対策本部長が第一項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用する。 (避難の指示) ;第五十四条 :避難措置の指示を受けたときは、要避難地域を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、地理的条件、交通事情その他の条件に照らし、当該要避難地域に近接する地域の住民をも避難させることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。 :2 都道府県知事は、前項の規定による指示(以下「避難の指示」という。)をするときは、第五十二条第二項各号に掲げる事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方法を示さなければならない。 :3 都道府県知事は、避難の指示をする場合において、避難先地域に当該都道府県の区域内の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見を聴くものとする。 :4 第四十七条第二項及び第三項の規定は、市町村長が避難の指示を住民に伝達する場合について準用する。 :5 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、直ちに、その内容を避難先地域を管轄する市町村長(当該都道府県の区域内の市町村の長に限る。)に通知しなければならない。 :6 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。 :7 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び指定地方公共機関並びに当該都道府県の区域内の避難先地域の避難施設(第百四十八条第一項の避難施設をいう。第百五十条を除き、以下同じ。)の管理者に通知しなければならない。 :8 都道府県知事は、避難の指示をしたときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。 (避難の指示の解除) ;第五十五条 :都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。 :2 都道府県知事は、前条第一項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部又は一部について避難の指示を解除するものとする。 :3 前条第七項及び第八項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。 (避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置) ;第五十六条 :内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指示をすべきことを指示することができる。 :2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難の指示が当該要避難地域を管轄する都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指示をすることができる。 :3 前二項の規定は、都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により避難の指示を解除する場合について準用する。 (避難の指示等の放送) ;第五十七条 :第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。 (都道府県の区域を越える住民の避難) ;第五十八条 :避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。 :2 前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。 :3 第一項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項及び次項において「受入地域」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村長に通知しなければならない。 :4 第五十四条第三項の規定は、受入地域に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の区域が含まれる場合について準用する。 :5 避難先地域を管轄する都道府県知事は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 :6 第五十四条第六項の規定は、市町村長が第三項の規定による通知を受けた場合について準用する。 :7 第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が第三項の規定による決定をした場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。 :8 第一項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第五十五条第一項又は第二項の規定により避難の指示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 :9 第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。 (関係都道府県知事の連絡及び協力等) ;第五十九条 :避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 :2 前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。 (都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置) ;第六十条 :内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講ずべきことを指示することができる。 :2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が当該避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は総務大臣を指揮し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講じ、又は講じさせることができる。 === 第三節 避難住民の誘導 === (避難実施要領) ;第六十一条 :市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。 :2 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。 ::一 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 ::二 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項 ::三 前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項 :3 市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める自衛隊の部隊等の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。 :4 第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。 (市町村長による避難住民の誘導等) ;第六十二条 :市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 :2 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。 :3 前二項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。 :4 第二項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。 :5 前三項の規定は、消防に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、前項中「消防組合の管理者又は長」とあるのは「委託を受けた地方公共団体の長」と、第二項及び前項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「委託した市町村」と、「当該市町村」とあるのは「当該委託した市町村」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と読み替えるものとする。 :6 市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (警察官等による避難住民の誘導等) ;第六十三条 :前条第一項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。 :2 都道府県知事は、前条第一項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。 :3 都道府県知事は、第一項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。 (市町村長との協議等) ;第六十四条 :第六十二条第一項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項及び第三項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。 :2 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。 :3 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。 (病院等の施設の管理者の責務) ;第六十五条 :病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (避難住民を誘導する者による警告、指示等) ;第六十六条 :避難住民を誘導する警察官等又は第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。 :2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。 :3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。 (都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置) ;第六十七条 :都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 :2 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきことを指示することができる。 :3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われないときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。 :4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長が当該都道府県の区域を越えて避難住民の誘導を行うとき、又は当該市町村長から要請があったときは、その職員を指揮し、避難住民の誘導を補助させることができる。 :5 前条第一項の規定は、前二項の規定により避難住民を誘導し、又は避難住民の誘導を補助する都道府県の職員について準用する。 (避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置) ;第六十八条 :内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 (避難住民の復帰のための措置) ;第六十九条 :市町村長は、第五十五条第一項又は第二項の規定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。 :2 第六十二条及び第六十七条(第五項を除く。)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。この場合において、第六十二条第一項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第二項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。 (避難住民の誘導への協力) ;第七十条 :避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第四項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。 :2 前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 :3 前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 (避難住民の運送の求め) ;第七十一条 :都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関(都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。第七十三条第二項から第四項まで及び第七十九条第一項において同じ。)に対し、避難住民の運送を求めることができる。 :2 前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 (避難住民の運送に係る総合調整のための通知) ;第七十二条 :都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第一項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知することができる。 (避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置) ;第七十三条 :内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。 :2 都道府県知事は、避難住民の運送が関係指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。 :3 内閣総理大臣及び都道府県知事は、第四十四条第一項の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公共機関及び指定地方公共機関の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前二項の規定による指示を行ってはならない。 :4 内閣総理大臣及び都道府県知事は、指定公共機関及び指定地方公共機関が第一項及び第二項の規定による指示に基づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行わなければならない。 == 第三章 避難住民等の救援に関する措置 == === 第一節 救援 === (救援の指示) ;第七十四条 :対策本部長は、第五十二条第一項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところにより、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。 :2 対策本部長は、武力攻撃災害による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 (救援の実施) ;第七十五条 :都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。 ::一 収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与 ::二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 ::三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ::四 医療の提供及び助産 ::五 被災者の捜索及び救出 ::六 埋葬及び火葬 ::七 電話その他の通信設備の提供 ::八 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの :2 救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。 :3 救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 (市町村長による救援の実施等) ;第七十六条 :都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 :2 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救援を補助するものとする。 (日本赤十字社による措置) ;第七十七条 :日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。 :2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。 :3 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。 (通信設備の設置に関する協力) ;第七十八条 :電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者をいう。第百三十五条第二項及び第百五十六条において同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。 (緊急物資の運送) ;第七十九条 :指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材(次項及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という。)の運送を求めることができる。 :2 第七十一条第二項、第七十二条及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。 (救援への協力) ;第八十条 :都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。 :2 前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 (物資の売渡しの要請等) ;第八十一条 :都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第一項及び第八十四条第一項において単に「物資」という。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。 :2 前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。 :3 都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。 :4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。 (土地等の使用) ;第八十二条 :都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第八十四条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。 :2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。 (公用令書の交付) ;第八十三条 :第八十一条第二項、第三項及び第四項(同条第一項に係る部分を除く。)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。 :2 災害対策基本法第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 (立入検査等) ;第八十四条 :都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第八十二条の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。 :2 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。 :3 前二項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。 :4 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (医療の実施の要請等) ;第八十五条 :都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。 :2 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。 :3 都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 (応援の指示) ;第八十六条 :内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 (救援の支援) ;第八十七条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。 (救援に係る内閣総理大臣の是正措置) ;第八十八条 :内閣総理大臣は、救援に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の救援を行うべきことを指示することができる。 :2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の救援が当該関係都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は関係大臣を指揮し、当該所要の救援を行い、又は行わせることができる。 (収容施設等に関する特例) ;第八十九条 :消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設(第三項において「収容施設等」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(次項及び第三項において「臨時の収容施設等」という。)については、適用しない。 :2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、臨時の収容施設等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。 :3 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨時の収容施設等の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の収容施設等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは、「避難住民等」と読み替えるものとする。 (臨時の医療施設に関する特例) ;第九十条 :医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。 (外国医療関係者による医療の提供の許可) ;第九十一条 :厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第三項において「外国医療関係者」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。 ::一 医師 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条 ::二 歯科医師 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条 ::三 薬剤師 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条 ::四 看護師 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 ::五 准看護師 保健師助産師看護師法第三十二条 ::六 救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条 :2 厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 :3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者(以下この条において「許可外国医療関係者」という。)による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。 :4 厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 :5 許可外国医療関係者については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。 :6 医師法第十八条、歯科医師法第十八条、薬剤師法第二十条又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十八条の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない。 (外国医薬品等の輸入の承認) ;第九十二条 :医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第二条第一項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第十四項の体外診断用医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)の輸入について、同法第二十三条の二の八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医療機器(同法第二条第四項の医療機器をいう。第三項において同じ。)又は体外診断用医薬品の輸入について、同法第二十三条の二十八の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な再生医療等製品(同法第二条第九項の再生医療等製品をいう。第三項において同じ。)の輸入について準用する。この場合において、同法第十四条の三第一項中「第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第十四条第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第二十三条の二の八第一項中「第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二の五第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第二十三条の二十八第一項中「第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第二十三条の二十五第二項」と、「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と読み替えるものとする。 :2 厚生労働大臣は、前項において準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項、第二十三条の二の八第一項又は第二十三条の二十八第一項の承認を与えた場合において、これらの承認に係る品目の輸入の必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。 :3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第八項の規定は、第一項において準用する同法第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、第一項において準用する同法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第一項において準用する同法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。 (海外からの支援の受入れ) ;第九十三条 :内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。 :2 災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。 === 第二節 安否情報の収集等 === (市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集) ;第九十四条 :市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。)の安否に関する情報(以下「安否情報」という。)を収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければならない。 :2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を報告しなければならない。 :3 安否情報を保有する関係機関は、前二項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。 (総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供) ;第九十五条 :総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 :2 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。 (外国人に関する安否情報) ;第九十六条 :日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 :2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。 :3 前条第二項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する安否情報について回答する場合について準用する。 == 第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置 == ===第一節 通則 === (武力攻撃災害への対処) ;第九十七条 :国は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、基本指針で定めるところにより、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体と協力して、武力攻撃災害への対処に関する措置(武力攻撃災害を防除し、及び軽減する措置その他武力攻撃災害による被害が最小となるようにするために実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施しなければならない。 :2 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、この法律その他法令の規定に基づき、必要な武力攻撃災害への対処に関する措置を講じなければならない。 :3 対策本部長は、武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、所要の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 :4 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る武力攻撃災害が著しく大規模であること、その性質が特殊であることその他の事情により、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、対策本部長に対し、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、国において必要な措置を講ずるよう要請することができる。 :5 内閣総理大臣は、この法律に規定するもののほか、前項の規定による要請があったときは、対策本部長の求めに応じ、同項の武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、必要な措置を講じさせなければならない。 :6 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 :7 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護するとともに、武力攻撃災害を防除し、及び軽減しなければならない。 (発見者の通報義務等) ;第九十八条 :武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第四項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。 :2 消防吏員等は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。 :3 市町村長は、前二項の規定による通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 :4 消防吏員等は、第一項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することができないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。 :5 前二項の規定による通知又は通報を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その旨を関係機関に通知しなければならない。 (緊急通報の発令) ;第九十九条 :都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。 :2 緊急通報の内容は、次のとおりとする。 ::一 武力攻撃災害の現状及び予測 ::二 前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 (関係機関への緊急通報の通知等) ;第百条 :都道府県知事は、前条第一項の規定により緊急通報を発令したときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関に通知しなければならない。 :2 第四十七条の規定は、市町村長が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。 :3 都道府県知事は、前条第一項の規定により緊急通報を発令したときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。 (緊急通報の放送) ;第百一条 :第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。 === 第二節 応急措置等 === (生活関連等施設の安全確保) ;第百二条 :都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。 ::一 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの ::二 その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設 :2 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設の安全の確保が緊急に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、自ら前項の規定による要請を行うことができる。この場合において、当該要請を行ったときは、直ちに、その旨を当該生活関連等施設の所在する都道府県の知事に通知しなければならない。 :3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連等施設のうちその管理に係るものについて、警備の強化その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じなければならない。 :4 第一項若しくは第二項の規定による要請に応じて必要な措置を講じようとする生活関連等施設の管理者又は前項の規定により必要な措置を講じようとする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長等は、都道府県警察、消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。第百十九条第三項及び第四項において同じ。)その他の行政機関に対し、その管理に係る生活関連等施設の安全の確保のため必要な支援を求めることができる。 :5 都道府県公安委員会又は海上保安部長等は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、都道府県知事から要請があったとき、又は事態に照らして特に必要があると認めるときは、生活関連等施設の敷地及びその周辺の区域のうち、当該生活関連等施設の安全を確保するため立入りを制限する必要があるものを、立入制限区域として指定することができる。 :6 都道府県公安委員会及び海上保安部長等は、前項の立入制限区域を指定したときは、速やかに、その旨を生活関連等施設の管理者に通知するとともに、その立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項を公示しなければならない。 :7 警察官又は海上保安官は、第五項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。 :8 内閣総理大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設及びその周辺の地域の安全の確保が特に必要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じさせることができる。この場合において、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、第五項の規定による立入制限区域の指定について必要な指示をすることができる。 (危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止) ;第百三条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で政令で定めるもの(以下この条及び第百七条において「危険物質等」という。)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。 :2 前項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者(次項及び第四項において「危険物質等の取扱者」という。)に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。 :3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべきことを命ずることができる。 ::一 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限 ::二 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限 ::三 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄 :4 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、前項の措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。 :5 前各項の規定は、危険物質等に係る武力攻撃災害が発生した場合において、これを防除し、及び軽減するときについて準用する。 (石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への対処) ;第百四条 :武力攻撃に伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号の石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害への対処に関する同法の規定の適用については、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画(特定事業者が指定公共機関又は指定地方公共機関である場合にあつては、その国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画)」と、同法第二十三条第二項中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「当該市町村の国民の保護に関する計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事、石油コンビナート等防災本部」と、同法第二十六条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事及び石油コンビナート等防災本部」とする。 (武力攻撃原子力災害への対処) ;第百五条 :原子力防災管理者(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第九条第一項の原子力防災管理者をいう。第百九十二条第二号において同じ。)は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所(同法第二条第四号の原子力事業所をいう。第七項において同じ。)外(事業所外運搬(同条第二号の事業所外運搬をいう。以下同じ。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第七項において同じ。)へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事(同法第七条第二項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)、所在市町村長(同項の所在市町村長をいう。第三項及び第四項において同じ。)並びに関係周辺都道府県知事(同条第二項の関係周辺都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に)通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長(同項の関係周辺市町村長をいう。)にその旨を通報するものとする。 :2 内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。 :3 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。)は、第一項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)に通報しなければならない。 :4 第二項の規定は、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項において同じ。)が第一項に規定する事実があると認めるとき、又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会が前項の規定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、併せて所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。第十三項において同じ。)に通知しなければならない。 :5 第一項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第一項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。 :6 都道府県知事は、第一項前段の規定による通報又は第四項後段の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を関係指定地方公共機関に通知しなければならない。 :7 対策本部長は、第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告があった場合において、武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項の公示をしなければならない。 ::一 武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害(以下この条において「武力攻撃原子力災害」という。)の発生又はその拡大を防止するための応急の対策(以下この条において「応急対策」という。)を実施すべき区域(以下この条において「応急対策実施区域」という。) ::二 当該武力攻撃原子力災害に係る事態の概要 ::三 前二号に掲げるもののほか、応急対策実施区域内の住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項 :8 第四十五条及び第四十六条の規定は、対策本部長が前項の公示をした場合について準用する。 :9 内閣総理大臣は、第七項の公示があったときは、対策本部長の求めに応じ、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、応急対策を実施させなければならない。 :10 対策本部長は、第七項の公示をしたときは、直ちに、応急対策実施区域を管轄する都道府県知事に対し、住民の避難その他の所要の応急対策を実施すべきことを指示しなければならない。 :11 都道府県知事は、第七項の公示があった場合において、武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の応急対策を実施すべきことを指示することができる。 :12 対策本部長は、第七項の場合において、応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。 :13 原子力災害対策特別措置法第二十五条の規定は第一項に規定する事実が発生した場合について、同法第二十六条の規定は第七項の公示があった場合について、同法第二十七条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「第十条第一項の政令で定める事象」とあるのは「第一項に規定する事実」と、同項及び同条第二項中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第一項並びに同法第二十六条第一項第一号、第二号及び第五号中「原子力災害」とあるのは「武力攻撃原子力災害」と、同法第二十五条第二項中「事象」とあるのは「事実」と、同法第二十六条(見出しを含む。)中「緊急事態応急対策」とあるのは「応急対策」と、同条第一項第一号中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住民の避難」と、同項第八号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第二項中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項の公示」と、「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第二十七条第二項中「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関」とあるのは「指定行政機関の長等」と、「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより(原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により)」と、同法第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条の見出し並びに同条第二項及び第三項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策」と、同条第一項中「原子力災害事後対策は」とあるのは「事後対策(前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。)は」と、同項第一号及び第三号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他所要の区域」と、同項第四号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。 :14 原子力防災専門官(原子力災害対策特別措置法第三十条第一項の原子力防災専門官をいう。)は、第一項前段又は第三項の規定による通報があったときは、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集に関する助言その他武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。 :15 国及び地方公共団体は、前二項の規定による措置を講ずる者の安全の確保に関し十分に配慮しなければならない。 (原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止) ;第百六条 原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、武力攻撃事態等において、核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉(同条第四号の原子炉をいう。以下この条において同じ。)に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する者に対し、同条第三項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (放射性物質等による汚染の拡大の防止) ;第百七条 :内閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等をいう。)若しくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)又は危険物質等による汚染(以下単に「汚染」という。)が生じたことにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去その他汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。この場合において、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、併せて被災者の救難及び救助に関する措置その他必要な措置を講じさせなければならない。 :2 前項前段の場合において、内閣総理大臣は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。 :3 前項の場合において、都道府県知事は、汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。 ;第百八条 :前条第一項又は第二項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。 ::一 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。 ::二 汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。 ::三 汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。 ::四 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。 ::五 汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。 ::六 汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。 :2 前項の規定は、前条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。 (土地等への立入り) ;第百九条 :指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、前二条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機(次項において「土地等」という。)に立ち入らせることができる。 :2 前項の規定により他人の土地等に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 :3 前二項の規定は、第百七条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。 (協力の要請に係る安全の確保) ;第百十条 :内閣総理大臣及び都道府県知事は、第百七条第二項及び第三項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 (市町村長の事前措置等) ;第百十一条 :市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 :2 前項の場合において、都道府県知事は、武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 :3 警察署長又は海上保安部長等は、市町村長又は都道府県知事から要請があったときは、第一項の規定による指示をすることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 (市町村長の退避の指示等) ;第百十二条 :市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第四項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。 :2 前項の規定による指示(以下この条において「退避の指示」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その退避先を指示することができる。 :3 市町村長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 :4 市町村長は、退避の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 :5 第一項の場合において、都道府県知事は、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、自ら退避の指示をすることができる。この場合においては、第二項及び前項前段の規定を準用する。 :6 都道府県知事は、退避の指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 :7 第一項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。この場合においては、第二項及び前項の規定を準用する。 :8 第一項及び第二項の規定は、市町村長その他第一項に規定する市町村長の職権を行うことができる者が退避の指示をすることができないと認める場合に限り、出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第六項の規定を準用する。 :9 第三項及び第四項の規定は、市町村長が前二項の規定による通知を受けた場合について準用する。 (応急公用負担等) ;第百十三条 :市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 :2 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるもの(以下この項及び次項において「工作物等」という。)の除去その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。 :3 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、第一項及び前項前段の規定による措置を講ずることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。 :4 災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、第二項後段及び前項後段の場合について準用する。この場合において、同条第三項、第四項及び第六項中「市町村長」とあるのは「市町村長又は都道府県知事」と、同項中「市町村に」とあるのは「市町村又は都道府県に」と読み替えるものとする。 :5 災害対策基本法第六十四条第七項から第十項までの規定は、第一項及び第二項前段の場合について準用する。この場合において、同条第七項及び第九項中「前条第二項」とあるのは「災害対策基本法第六十三条第二項」と、同条第七項において準用する同法第六十三条第二項中「その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき」とあるのは「都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき」と、「要求」とあるのは「要請」と、同法第六十四条第八項及び第九項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と、同項及び同条第十項中「警察署長等」とあるのは「警察署長若しくは海上保安部長等」と、同条第九項中「内閣府令で定める」とあるのは「政令で定める」と、同条第十項中「政令で定める管区海上保安本部の事務所の長」とあるのは「海上保安部長等」と読み替えるものとする。 (警戒区域の設定) ;第百十四条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。 :2 前項の場合において、都道府県知事は、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項に規定する措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 :3 第一項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 :4 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。 (消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力) ;第百十五条 :市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 :2 前項の場合において、市町村長その他同項に規定する者は、その要請を受けて武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 (漂流物等の処理の特例) ;第百十六条 :武力攻撃災害が発生した場合において、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第二十九条第一項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長又は海上保安部長等は、同項の規定に関わらず、当該物件を保管することができる。 :2 水難救護法第二章の規定は、警察署長又は海上保安部長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管する場合について準用する。 (武力攻撃災害が発生した場合等の都道府県知事等の指示) ;第百十七条 :都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長若しくは消防長又は水防管理者(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第三項の水防管理者をいう。)に対し、所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 :2 消防庁長官は、人命の救助等のために特に緊急を要し、前項の規定による都道府県知事の指示を待ついとまがないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 (武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示) ;第百十八条 :消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置について指示することができる。 (消防の応援等に関する消防庁長官等の指示) ;第百十九条 :消防庁長官は、武力攻撃災害が発生した市町村(武力攻撃災害がまさに発生しようとしている市町村を含む。以下この条において「被災市町村」という。)の消防の応援又は支援(以下この項及び次項において「消防の応援等」という。)に関し、当該被災市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の消防の応援等のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 :2 消防庁長官は、前項の場合において、武力攻撃災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる被災市町村のため、当該被災市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の消防の応援等のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 :3 都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の指示に応じ必要な措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、消防機関の職員の応援出動等の措置を講ずべきことを指示することができる。 :4 消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速に講ずる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる被災市町村のため、当該被災市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、第一項の場合にあっては当該応援出動等の措置を講ずべきことを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、第二項の場合にあっては当該都道府県の知事及び当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 (消防等に関する安全の確保) ;第百二十条 :消防庁長官及び都道府県知事は、前三条の規定による指示をするときは、これらの規定に規定する措置を講ずるため出動する職員の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 (感染症等の指定等の特例) ;第百二十一条 :厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って既に知られている感染性の疾病(一類感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項の一類感染症をいう。)を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、同法第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同条第八項の規定にかかわらず、当該疾病を同項の指定感染症として指定することができる。この場合における同法第七条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「政令で定める期間」とあるのは「厚生労働大臣の定める期間」と、同条第一項中「政令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働大臣の定めるところにより」と、同条第二項中「前項の政令で定められた期間」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定める期間」と、「当該政令で定められた疾病」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百二十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた疾病」と、「同項の政令により」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定めるところにより」とする。 :2 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二条の検疫感染症以外の感染性の疾病(同法第三十四条の二第一項の新感染症を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、検疫を行わなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同法第三十四条の規定に関わらず、当該疾病を感染症の種類として指定し、同法第二条の二、第二章及び第四章(第三十四条の二から第四十条までを除く。)の規定のうち厚生労働大臣が定めるものを適用することができる。この場合においては、同法第十六条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該感染症の潜伏期間を考慮して、同条第一項の停留の期間を定めることができる。 :3 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って感染性の疾病(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第二項のA類疾病(以下この項において「A類疾病」という。)及び同条第三項のB類疾病を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第十二号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病として指定することができる。 (埋葬及び火葬の特例) ;第百二十二条 :厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。 (保健衛生の確保への協力) ;第百二十三条 :地方公共団体の長又はその職員は、武力攻撃災害の発生により当該地方公共団体の区域内における住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 :2 前項の場合において、地方公共団体の長及びその職員は、その要請を受けて住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 (廃棄物処理の特例) ;第百二十四条 :環境大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときは、期間を限り、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。次項及び第三項において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項の廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の処理を迅速に行わなければならない地域を特例地域として指定することができる。 :2 環境大臣は、前項の特例地域(以下この条において単に「特例地域」という。)を指定したときは、特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「特例基準」という。)は、廃棄物処理法第六条の二第二項及び第三項、第十二条第一項並びに第十二条の二第一項に規定する基準とみなす。 :3 地方公共団体の長は、特例地域においては、廃棄物処理法第七条第一項本文若しくは第六項本文、第十四条第一項本文若しくは第六項本文又は第十四条の四第一項本文若しくは第六項本文の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けていない者に、特例基準で定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。 :4 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 :5 環境大臣は、第一項の規定により特例地域を指定し、又は第二項の規定により特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。 (文化財保護の特例) ;第百二十五条 :文化庁長官は、武力攻撃災害による重要文化財等(重要文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財(同法第七十八条第一項の重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物(同法第百九条第一項の史跡名勝天然記念物をいう。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の滅失、き損その他の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該重要文化財等の所有者、管理責任者(同法第三十一条第二項(同法第八十条において準用する場合を含む。)及び同法第百十九条第二項の管理責任者をいう。)、管理団体(同法第三十二条の二第五項(同法第八十条において準用する場合を含む。)及び同法第百十五条第一項の管理団体をいう。)又は同法第百七十二条第一項の規定により重要文化財等を管理する地方公共団体その他の法人(以下この条において「所有者等」という。)に対し、当該重要文化財等について、所在の場所又は管理の方法の変更その他その保護に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、又は勧告することができる。 :2 文化財保護法第三十六条第二項及び第三項並びに第百八十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 :3 第一項の規定による命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとする重要文化財等の所有者等は、文化庁長官に対し、当該重要文化財等の保護のため必要な支援を求めることができる。 :4 第一項の場合において、国宝(文化財保護法第二十七条第二項の国宝をいう。以下この条及び第百九十二条第三号において同じ。)若しくは特別史跡名勝天然記念物(同法第百九条第二項の特別史跡名勝天然記念物をいう。以下この条及び第百九十二条第三号において同じ。)の所有者等が第一項の規定による命令に従わないとき、又は所有者等に国宝若しくは特別史跡名勝天然記念物の滅失、き損その他の被害を防止するための措置を講じさせることが適当でないと認めるときは、文化庁長官は、当該国宝又は特別史跡名勝天然記念物について、自ら滅失、き損その他の被害を防止するため必要な措置を講ずることができる。 :5 文化財保護法第三十八条第二項、第三十九条第一項及び第二項並びに第百八十六条第一項の規定は、前項の場合について準用する。 :6 文化財保護法第三十九条第一項及び第二項の規定は、都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)が前項において準用する文化財保護法第百八十六条第一項の規定による委託に基づいて第四項の措置を講ずる場合について準用する。 :7 国宝又は特別史跡名勝天然記念物の所有者等は、正当な理由がなくて、第四項の規定に基づいて文化庁長官が講ずる措置又は第五項において準用する文化財保護法第百八十六条第一項の規定による委託に基づいて都道府県の教育委員会が講ずる措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 === 第三節 被災情報の収集等 === (被災情報の収集) ;第百二十六条 :指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報(以下「被災情報」という。)の収集に努めなければならない。 :2 被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。 (被災情報の報告) ;第百二十七条 :市町村長及び指定地方公共機関は、前条第一項の規定により収集した被災情報を、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。 :2 都道府県知事は、前条第一項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、総務大臣に報告しなければならない。 3 総務大臣は、前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。 4 指定地方行政機関の長及び指定公共機関は、前条第一項の規定により収集した被災情報を、速やかに、当該指定地方行政機関を管轄し、又は当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長に報告しなければならない。 5 第三項に規定するもののほか、指定行政機関の長は、前条第一項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた被災情報を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。 (被災情報の公表等) ;第百二十八条 :対策本部長は、前条第三項及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。 :2 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。 == 第五章 国民生活の安定に関する措置等 == === 第一節 国民生活の安定に関する措置 === (生活関連物資等の価格の安定等) ;第百二十九条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。 (金銭債務の支払猶予等) ;第百三十条 :内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。 :2 災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。 (特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等) ;第百三十一条 :特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条から第八条までの規定は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合について準用する。この場合において、同法第二条の見出し及び第八条中「特定非常災害」とあるのは「特定武力攻撃災害」と、同法第二条第一項中「当該非常災害」とあるのは「当該武力攻撃災害」と、「特定非常災害と」とあるのは「特定武力攻撃災害と」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定武力攻撃災害が」と、同項、同法第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第五項、第六条並びに第七条中「特定非常災害発生日」とあるのは「特定武力攻撃災害発生日」と、同法第二条第二項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条並びに第七条中「特定非常災害に」とあるのは「特定武力攻撃災害に」と、同法第三条第一項及び第三項中「特定非常災害の」とあるのは「特定武力攻撃災害の」と読み替えるものとする。 (武力攻撃災害に関する融資) ;第百三十二条 :政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 (通貨及び金融の安定) ;第百三十三条 :日本銀行は、武力攻撃事態等において、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。 === 第二節 生活基盤等の確保に関する措置 === (電気及びガス並びに水の安定的な供給) ;第百三十四条 :電気事業者([[電気事業法]](昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者をいう。)及びガス事業者([[ガス事業法]](昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項のガス事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。 :2 水道事業者([[水道法]](昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項の水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項の水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者([[工業用水道事業法]](昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項の工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。 (運送、通信及び郵便等の確保) ;第百三十五条 :運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確保するため必要な措置を講じなければならない。 :2 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民の保護のための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。 :3 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項の一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。 (医療の確保) ;第百三十六条 :病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。 (公共的施設の適切な管理) ;第百三十七条 :河川管理施設([[河川法]](昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項の河川管理施設をいう。以下この条において同じ。)、道路([[道路法]](昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項の道路及び[[道路運送法]](昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の自動車道をいう。以下この条において同じ。)、港湾([[港湾法]](昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾をいう。以下この条において同じ。)及び空港([[空港法]](昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。以下この条において同じ。)の管理者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、河川管理施設、道路、港湾及び空港を適切に管理しなければならない。 (武力攻撃災害に関する指導、助言等) ;第百三十八条 :災害に関する研究を業務として行う指定公共機関は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国、地方公共団体及び他の指定公共機関に対し、武力攻撃災害の防除、軽減及び復旧に関する指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 === 第三節 応急の復旧 === (応急の復旧) ;第百三十九条 :指定行政機関の長等は、その管理する施設及び設備について武力攻撃災害による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。 (応急の復旧に関する支援の求め) ;第百四十条 :前条の場合において、都道府県知事等又は指定公共機関は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長等又は指定地方公共機関は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。 == 第六章 復旧、備蓄その他の措置 == (武力攻撃災害の復旧)<br> ;第百四十一条 :指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。 (避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)<br> ;第百四十二条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。 (避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)<br> ;第百四十三条 :都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。 (物資及び資材の供給の要請)<br> ;第百四十四条 :都道府県知事又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。 (国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)<br> ;第百四十五条 :指定行政機関の長等は、第百四十二条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。 (災害対策基本法の規定による備蓄との関係)<br> ;第百四十六条 :第百四十二条及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)<br> ;第百四十七条 :指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。 (避難施設の指定)<br> ;第百四十八条 :都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。 :2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。 (避難施設に関する届出)<br> ;第百四十九条 :前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け出なければならない。 (避難施設に関する調査及び研究)<br> ;第百五十条 :政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。 (職員の派遣の要請)<br> ;第百五十一条 :地方公共団体の長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項の行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び第百五十三条において同じ。)に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。 :2 地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。 :3 市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請するときは、都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。 (職員の派遣のあっせん)<br> ;第百五十二条 :都道府県知事等又は市町村長等は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、前条第一項の職員の派遣について、あっせんを求めることができる。 :2 都道府県知事等又は市町村長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、都道府県知事等にあっては地方自治法第二百五十二条の十七第一項の職員の派遣について、市町村長等にあっては同項の職員又は地方独立行政法人法第百二十四条第一項の職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項の特定地方独立行政法人(次条において「特定指定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣について、あっせんを求めることができる。 :3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定によりあっせんを求める場合について準用する。 (職員の派遣義務)<br> ;第百五十三条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 (職員の身分取扱い)<br> ;第百五十四条 :災害対策基本法第三十二条の規定は、前条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。 (交通の規制等)<br> ;第百五十五条 :都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車その他の車両で国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 :2 災害対策基本法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三及び第七十六条の五の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十五条第一項」と、同条第一項、第三項及び第四項並びに同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「国民の保護のための措置」と、同法第七十六条の三第三項及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と読み替えるものとする。 (電気通信設備の優先利用等)<br> '''第百五十六条''' 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国民の保護のための措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。 (赤十字標章等の交付等)<br> ;第百五十七条 :何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号(第一追加議定書(千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)第八条(m)の特殊信号をいう。次項及び第三項において同じ。)又は身分証明書(第一追加議定書第十八条3の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。 :2 指定行政機関の長又は都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号。次項及び第四項において「赤十字標章法」という。)第一条及び前項の規定にかかわらず、指定行政機関の長にあっては避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関又は当該指定行政機関の職員(その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。次条第二項第一号において同じ。)である医療関係者(第八十五条第一項の政令で定める医療関係者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、都道府県知事にあってはその管理の下に避難住民等の救援を行う医療機関若しくは医療関係者又は当該避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関若しくは医療関係者に対し、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(次項及び次条において「場所等」という。)を識別させるため、赤十字標章等(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章をいう。次項及び第四項において同じ。)、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。 :3 前項に規定する医療機関及び医療関係者以外の医療機関及び医療関係者は、武力攻撃事態等においては、赤十字標章法第一条及び第一項の規定にかかわらず、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、医療機関である指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、医療機関である指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の、その他の医療機関及び医療関係者にあっては当該者が医療を行う地域を管轄する都道府県知事の許可を受けて、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を使用することができる。 :4 赤十字標章法第三条の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同条の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。 (特殊標章等の交付等)<br> ;第百五十八条 :何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第一追加議定書第六十六条3の国際的な特殊標章をいう。次項及び第三項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。 :2 次の各号に掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定に関わらず、それぞれ当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を行うもの(指定行政機関長等の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。 ::一 指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員 ::二 都道府県知事 当該都道府県の職員(次号及び第五号に定める職員を除く。) ::三 警視総監及び道府県警察本部長 当該都道府県警察の職員 ::四 市町村長 当該市町村の職員(次号及び第六号に定める職員を除く。) ::五 消防長 その所轄の消防職員 ::六 水防管理者 その所轄の水防団長及び水防団員 :3 指定公共機関又は指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、第一項の規定にかかわらず、当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に係る業務を行う者(当該指定公共機関又は指定地方公共機関の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)若しくは当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の許可を受けて、特殊標章又は身分証明書を使用することができる。 == 第七章 財政上の措置等 == (損失補償等) ;第百五十九条 :国及び地方公共団体は、第八十一条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)、第八十二条、第百十三条第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)において準用する災害対策基本法第六十四条第七項若しくは第八項、第百二十五条第四項又は第百五十五条第二項において準用する同法第七十六条の三第二項後段(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 :2 都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 :3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。 (損害補償) ;第百六十条 国及び地方公共団体は、第七十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第百十五条第一項又は第百二十三条第一項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 :2 都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 :3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。 (総合調整及び指示に係る損失の補てん) ;第百六十一条 :国は、国民の保護のための措置(第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。)の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第十四条第一項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十八条、第七十三条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十八条第一項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該都道府県又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。 :2 都道府県は、国民の保護のための措置の実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、第二十九条第一項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第六十七条第二項(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。 :3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。 (被災者の公的徴収金の減免等) ;第百六十二条 :国は、別に法律で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。 :2 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、武力攻撃災害による被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。 (国有財産等の貸付け等の特例) ;第百六十三条 :国は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。 :2 地方公共団体は、国民の保護のための措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。 (国民の保護のための措置等に要する費用の支弁) ;第百六十四条 :法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。 (他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁) ;第百六十五条 :第十二条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第八十六条又は第百十九条の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。 :2 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。 (都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁) ;第百六十六条 :第十四条第一項に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した国民の保護のための措置又は当該市町村に対して他の市町村の長が実施した応援のために通常要する費用で、同項に規定する市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該市町村の属する都道府県が支弁する。 (市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁) ;第百六十七条 :都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。 :2 都道府県知事は、第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。 (国及び地方公共団体の費用の負担) ;第百六十八条 :次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで(第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。第三項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。 ::一 第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用 ::二 第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用 ::三 第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用 ::四 第百五十九条から第百六十一条までに規定する損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意又は重大な過失がある場合を除く。) :2 第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。 :3 前二項の規定により国が負担する費用を除き、第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。 (国の補助) ;第百六十九条 :国は、地方公共団体が国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第三項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 (起債の特例) ;第百七十条 :次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。 ::一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの武力攻撃災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合 ::二 国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合 :2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。 :3 第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。 (武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置) ;第百七十一条 :前三条の規定にかかわらず、第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置に係る財政上の措置については、別に法律で定めるところによる。 :2 前項の法律においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう国費による必要な財政上の措置を講ずるものとする。 :3 政府は、第一項の法律が施行されるまでの間においては、武力攻撃災害の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。 == 第八章 緊急対処事態に対処するための措置 == (国、地方公共団体等の責務) ;第百七十二条 :国は、国民の安全を確保するため、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。以下同じ。)においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置(緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が第百八十三条において準用するこの法律の規定に基づいて実施する事態対処法第二十二条第三項第二号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他これらの者が当該措置に関し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置を的確かつ迅速に支援し、並びに緊急対処保護措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 :2 地方公共団体は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対処方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有する。 :3 指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態においては、この法律で定めるところにより、その業務について、緊急対処保護措置を実施する責務を有する。 :4 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処保護措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。 (国民の協力等) ;第百七十三条 :国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 :2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。 :3 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 (基本的人権の尊重) ;第百七十四条 :緊急対処保護措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。 :2 前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該緊急対処保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。 (国民の権利利益の迅速な救済) ;第百七十五条 :国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。 (指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置) ;第百七十六条 :指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 (都道府県の実施する緊急対処保護措置) ;第百七十七条 :都道府県知事は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 :2 都道府県の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 :3 第十一条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事等が前二項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「対処基本方針」とあるのは、「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。 (市町村の実施する緊急対処保護措置) ;第百七十八条 :市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 :2 市町村の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 :3 第十六条第三項から第五項までの規定は、市町村長等が前二項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と、同条第五項中「第十一条第四項」とあるのは「第百七十七条第三項において準用する第十一条第四項」と読み替えるものとする。 (指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置) ;第百七十九条 :指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。 :2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。 (安全の確保) ;第百八十条 :国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。 (緊急対処事態対策本部の所掌事務等) ;第百八十一条 :緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十四条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 ::一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。 ::二 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務 :2 第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、同条第二項中「国民の保護のための措置」とあるのは、「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。 (基本指針等の必要記載事項) ;第百八十二条 :政府は、緊急対処事態に備えて、基本指針において、第三十二条第二項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。 :2 指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画において、第三十三条第二項各号、第三十四条第二項各号、第三十五条第二項各号及び第三十六条第三項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。 :3 都道府県知事及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における第三十七条第二項及び第三十九条第二項の規定の適用については、第三十七条第二項第一号及び第三十九条第二項第一号中「国民の保護のための措置」とあるのは、「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」とする。 (準用) ;第百八十三条 :第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。)及び第三節(第二十四条並びに第二十九条第四項及び第七項を除く。)、第四十二条、第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)、第四章、第五章第二節及び第三節、第百四十一条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条及び第百五十一条から第百五十六条まで並びに第七章(第百六十一条第一項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 :第十四条第一項 武力攻撃災害 緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。) 第十五条第一項 第二十条 第百八十三条において準用する第二十条 第十五条第二項及び第三項、第二十条第二項、第二十三条、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第五十一条、第五十二条第一項から第四項まで、第五十三条、第五十四条第八項、第七十三条第三項、第七十四条、第九十七条第三項から第五項まで、第百条第三項、第百五条第二項、第七項から第十項まで及び第十二項、第百二十七条第三項及び第五項並びに第百二十八条第一項 対策本部長 緊急対処事態対策本部長 第十八条第二項 第十二条第一項後段 第百八十三条において準用する第十二条第一項後段 第二十条第一項 第十五条第一項 第百八十三条において準用する第十五条第一項 第二十三条の見出し 武力攻撃等 緊急対処事態における攻撃等 第二十三条、第四十四条第一項及び第七十三条第四項 、武力攻撃 、緊急対処事態における攻撃 第二十三条、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第八十五条第一項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十七条(見出しを含む。)、第九十八条第一項及び第三項、第九十九条第二項第一号、第百二条第一項から第三項まで、第五項及び第八項、第百三条の見出し並びに同条第一項、第三項及び第五項、第百四条の見出し、第百六条(見出しを含む。)、第百十一条第一項及び第二項、第百十二条第一項及び第五項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十五条、第百十六条第一項、第百十七条(見出しを含む。)、第百十八条(見出しを含む。)、第百十九条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項、第百三十八条(見出しを含む。)、第百三十九条、第百四十一条(見出しを含む。)、第百六十二条、第百六十八条第一項第三号、第百七十条第一項第一号並びに第百七十一条(見出しを含む。) 武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 第二十五条第一項 事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案 事態対処法第二十二条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により緊急対処事態対処方針の案又は緊急対処事態対処方針の変更の案   第二十七条第一項 第百八十三条において準用する第二十七条第一項 第二十五条第一項及び第二十七条第一項 都道府県国民保護対策本部 都道府県緊急対処事態対策本部   市町村国民保護対策本部 市町村緊急対処事態対策本部 第二十六条、第四十五条第一項、第六十三条第一項及び第二項、第六十七条第五項、第七十条第三項、第七十二条、第百条第一項及び第三項、第百一条、第百八条第一項、第百二十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第百五十二条第一項 前条第一項 第百八十三条において準用する前条第一項 第二十七条第一項 第二十五条第二項 第百八十三条において準用する第二十五条第二項 第二十八条第一項 都道府県国民保護対策本部長 都道府県緊急対処事態対策本部長   市町村国民保護対策本部長 市町村緊急対処事態対策本部長 第二十九条第八項 、対策本部長 、緊急対処事態対策本部長 第三十条 第二十五条第四項 第百八十三条において準用する第二十五条第四項 第三十一条 第二十七条から前条まで 第百八十三条において準用する第二十七条から前条まで(第二十九条第四項及び第七項を除く。) 第四十四条第一項、第九十七条第五項、第百二条第八項、第百五条第九項及び第百七条第一項 対処基本方針 緊急対処事態対処方針 第四十四条第二項第二号 武力攻撃が 緊急対処事態における攻撃が 第四十五条の見出し 対策本部長等 緊急対処事態対策本部長等 第四十六条、第百八条第二項、第百二十八条第一項及び第百六十九条 前条第三項 第百八十三条において準用する前条第三項 第四十七条第一項、第四十九条、第七十五条第一項、第百四十条及び第百五十四条 前条 第百八十三条において準用する前条 第四十八条及び第百五条第八項 第四十五条 第百八十三条において準用する第四十五条 第四十九条 第四十五条第一項 第百八十三条において準用する第四十五条第一項 第五十条 第四十五条第二項 第百八十三条において準用する第四十五条第二項 第五十一条第二項 第四十五条から前条まで 第百八十三条において準用する第四十五条から前条まで 第五十二条第一項及び第七十三条第三項 第四十四条第一項 第百八十三条において準用する第四十四条第一項 第五十二条第三項 第五十四条第一項 第百八十三条において準用する第五十四条第一項 第五十二条第七項 第四十六条 第百八十三条において準用する第四十六条 第五十二条第八項 第四十九条 第百八十三条において準用する第四十九条 第五十三条第三項 前条第四項から第八項まで 第百八十三条において準用する前条第四項から第八項まで 第五十四条第二項 第五十二条第二項各号 第百八十三条において準用する第五十二条第二項各号 第五十四条第四項及び第六十一条第四項 第四十七条第二項 第百八十三条において準用する第四十七条第二項 第五十五条第一項 第五十三条第一項 第百八十三条において準用する第五十三条第一項 第五十五条第二項 前条第一項後段 第百八十三条において準用する前条第一項後段 第五十五条第三項 前条第七項 第百八十三条において準用する前条第七項 第五十七条及び第百一条 第五十条 第百八十三条において準用する第五十条 第五十七条並びに第五十八条第七項及び第九項 第五十四条第七項 第百八十三条において準用する第五十四条第七項 第五十七条 第五十五条第三項 第百八十三条において準用する第五十五条第三項 第五十八条第四項 第五十四条第三項 第百八十三条において準用する第五十四条第三項 第五十八条第六項 第五十四条第六項 第百八十三条において準用する第五十四条第六項 第五十八条第八項及び第六十九条第一項 第五十五条第一項 第百八十三条において準用する第五十五条第一項 第六十三条第一項 第七十六条第一項、第七十八条第一項 第七十八条第一項   第七十七条の四第一項 第七十七条の四第二項 第六十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第七十条第一項 第六十二条第一項 第百八十三条において準用する第六十二条第一項 第六十九条第二項 第六十二条及び 第百八十三条において準用する第六十二条及び 第七十一条第一項 第七十三条第二項から第四項まで 第百八十三条において準用する第七十三条第二項から第四項まで 第七十二条 指定公共機関又は指定地方公共機関 指定地方公共機関   指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長 都道府県対策本部長 第七十三条の見出し 内閣総理大臣等 都道府県知事 第七十三条第三項及び第四項 内閣総理大臣及び都道府県知事 都道府県知事   指定公共機関及び指定地方公共機関 指定地方公共機関 第七十三条第三項及び第百六十一条第三項 前二項 前項 第七十三条第四項 第一項及び第二項 第二項 第七十四条第一項 第五十二条第一項 第百八十三条において準用する第五十二条第一項 第七十五条第一項第一号及び第八十四条第一項 第八十二条 第百八十三条において準用する第八十二条 第七十七条第二項 第八十条第一項 第百八十三条において準用する第八十条第一項 第七十八条 第百三十五条第二項 第百八十三条において準用する第百三十五条第二項 第七十九条第一項 第百五十五条第一項 第百八十三条において準用する第百五十五条第一項 第七十九条第二項 第七十一条第二項 第百八十三条において準用する第七十一条第二項   第七十三条 第七十三条第二項から第四項まで 第八十一条第一項 次条第一項 第百八十三条において準用する次条第一項 第八十二条第一項 第八十四条第一項 第百八十三条において準用する第八十四条第一項 第八十三条第一項、第八十四条第一項及び第百五十九条第一項 第八十一条第二項 第百八十三条において準用する第八十一条第二項 第八十四条第二項 第八十一条第三項 第百八十三条において準用する第八十一条第三項 第九十六条第三項及び第百五十二条第三項 前条第二項 第百八十三条において準用する前条第二項 第九十七条第七項、第百四条、第百五条第一項及び第七項、第百七条第一項並びに第百二十一条 武力攻撃に 緊急対処事態における攻撃に 第九十九条第一項 武力攻撃災害が 緊急対処事態における災害が   :武力攻撃災害による 緊急対処事態における災害による   :武力攻撃災害緊急通報 緊急対処事態における災害に係る緊急通報 第百条第二項 第四十七条 第百八十三条において準用する第四十七条 第百二条第四項 第百十九条第三項 第百八十三条において準用する第百十九条第三項 第百三条第一項 第百七条 第百八十三条において準用する第百七条 第百五条の見出し並びに同条第七項第一号及び第二号、第十一項、第十三項並びに第十四項 武力攻撃原子力災害 緊急対処事態における攻撃による原子力災害 第百九条第一項及び第百五十三条 前二条 第百八十三条において準用する前二条 第百九条第三項 第百七条第三項 第百八十三条において準用する第百七条第三項 第百十条 第百七条第二項 第百八十三条において準用する第百七条第二項 第百二十条及び第百七十一条第一項 前三条 第百八十三条において準用する前三条 第百二十一条第一項 第百二十一条第一項 第百八十三条において準用する同法第百二十一条第一項 第百五十一条第一項 第百五十三条 第百八十三条において準用する第百五十三条 第百五十二条第二項 次条 第百八十三条において準用する次条 第百五十五条第二項 第百五十五条第一項 第百八十三条において準用する同法第百五十五条第一項 第百五十九条第二項及び第百六十条第二項 第八十五条第一項 第百八十三条において準用する第八十五条第一項 第百六十条第一項 第七十条第一項 第百八十三条において準用する第七十条第一項 第百六十一条第二項 第二十九条第一項 第百八十三条において準用する第二十九条第一項   第六十七条第二項 第百八十三条において準用する第六十七条第二項   第六十九条第二項 第百八十三条において準用する第六十九条第二項   第七十九条第二項 第百八十三条において準用する第七十九条第二項 第百六十五条第一項 第十二条第一項 第百八十三条において準用する第十二条第一項 第百六十六条 第十四条第一項 第百八十三条において準用する第十四条第一項 第百六十七条 第七十六条第一項 第百八十三条において準用する第七十六条第一項 第百六十八条第一項及び第三項 第百六十四条から前条まで 第百八十三条において準用する第百六十四条から前条まで 第百六十八条第一項 第百六十五条第二項 第百八十三条において準用する第百六十五条第二項   第二章 第百八十三条において準用する第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)   第三章 第百八十三条において準用する第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)   第四章 第百八十三条において準用する第四章   第百五十九条から第百六十一条まで 第百八十三条において準用する第百五十九条、第百六十条並びに第百六十一条第二項及び第三項 第百六十八条第二項 第四十二条第一項 第百八十三条において準用する第四十二条第一項   第百六十四条 第百八十三条において準用する第百六十四条 第百七十一条第一項 第百四十一条 第百八十三条において準用する第百四十一条 == 第九章 雑則 == (大都市の特例) ;第百八十四条 :第三章第一節(第七十六条及び第七十九条第二項(第七十一条第二項に係る部分を除く。)を除き、前条において準用する場合を含む。)並びに第百四十八条、第百四十九条、第百五十七条第二項、第百五十九条第二項(前条において準用する場合を含む。)及び第百六十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、これらの規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。 :2 前項の場合における第七十四条の規定の適用については、同条第一項中「避難先地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、同条第二項中「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」とする。 :3 第一項の場合において、指定都市の長は、第百四十八条第一項の規定による指定をし、又は第百四十九条の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (特別区についてのこの法律の適用等) ;第百八十五条 :この法律の適用については、特別区は、市とみなす。 :2 第六十二条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十九条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十六条第一項及び第七十条(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第四項中「当該消防組合の管理者又は長」とあるのは「都知事」と、同条第二項及び第四項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特別区」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み替えるものとする。 (事務の区分) ;第百八十六条 :この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (政令への委任) ;第百八十七条 :この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 == 第十章 罰則 == ;第百八十八条 :第百三条第三項(同条第五項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ;第百八十九条 :次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第八十一条第三項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は第八十一条第四項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者 ::二 第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者 ;第百九十条 :第百五十五条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ;第百九十一条 :第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号(これらの規定を同条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、消防組合の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。 ;第百九十二条 :次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ::一 第八十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 ::二 第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者 ::三 第百二十五条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者 ;第百九十三条 :第百二条第七項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第百十四条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ;第百九十四条 :法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十八条、第百八十九条第一号又は第百九十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 == 附 則 抄 == (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (調整規定) ;第二条 :文化財保護法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十一号)の施行の日の前日までの間における第百二十五条の規定の適用については、同条第一項中「第七十八条第一項」とあるのは「第五十六条の十第一項」と、「第百九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、「第八十条」とあるのは「第五十六条の十二」と、「第百十九条第二項」とあるのは「第七十四条第二項」と、「第百十五条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、「第百七十二条第一項」とあるのは「第九十五条第一項」と、同条第二項中「第百八十八条第三項」とあるのは「第百三条第三項」と、同条第四項中「第百九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項」と、同条第五項から第七項までの規定中「第百八十六条第一項」とあるのは「第百一条第一項」とする。 (調整規定) ;第十四条 :景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における附則第十二条の規定の適用については、同条中「「第三項」」とあるのは「「第四項」」とする。 === 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) ;第三十条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第三十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第三十二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第五条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第六条 :附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。 === 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) ;第百十七条 :この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) ;第三十一条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) ;第二十四条 :この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 === 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 === 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄 === (施行期日等) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 === 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 === 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日 ::二及び三 略 ::四 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) ;第八十六条 :この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) ;第八十七条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成二四年九月五日法律第七二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第八号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) ;第十九条 :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条 - 第六十七条)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条 - 第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日 === 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五 - 第八十六条の十七」を「第八十六条の十六 - 第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「 - 第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) ;第十六条 :前条の規定(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に前条の規定による改正前の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により厚生労働大臣がした指示は、前条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。 (政令への委任) ;第二十二条 :この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 === 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) ;第百条 :この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第百一条 :この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) ;第百二条 :この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 === 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 === 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 (処分等の効力) ;第二十八条 :この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) ;第二十九条 :この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) ;第三十条 :附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 === 附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から施行する。 === 附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一から四まで 略 ::五 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 === 附 則 (平成二七年九月三〇日法律第七六号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (平成三〇年六月八日法律第四二号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 === 附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六七号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 === 附 則 (令和二年六月一二日法律第四九号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日 === 附 則 (令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄 === (施行期日) ;第一条 :この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 略 ::二 第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 === 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 === (施行期日) :1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一 第五百九条の規定 公布の日 {{PD-JapanGov}} [[カテゴリ:75%]] [[カテゴリ:国際人道法]] oeq003w3zlpo9f41mhuzg8y7y3ys3jl Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/2 250 46464 246385 209267 2026-10-09T07:42:45Z Kaikai14 41514 /* 校正済 */ 和訳を修正 246385 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} == はじめに == 本会はハングル正書法統一案を制定し,ここに一般社会に発表する。 この統一案の完成についてその経過の概略を述べれば,一九三〇年十二月十三日本会総会の決議によりハングル正書法の統一案を制定することとなり,始めに委員十二人(權悳奎 金允經 朴顯植 申明均 李克魯 李秉岐 李尹宰 李熙昇 張志暎 鄭烈模 鄭寅燮 崔鉉培)で二年間審議を重ね一九三二年十二月になって正書法原案の作成を終えた。そしてまた委員六人(金善琪 李鉀 李萬珪 李常春 李世楨 李鐸)を新たに選任し全十八人の委員により開城にて会議(一九三二年十二月二十五日――一九三三年一月四日)を開きその原案を逐条討議し第一読会を経て,これを再度修正するため修正委員十人(權悳奎 金善琪 金允經 申明均 李克魯 李尹宰 李熙昇 張志暎 鄭寅燮 崔鉉培)に委ねた。その後六ヶ月経ち大体の修正が終わったため,再度委員全体で再び華渓寺にて会議(一九三三年七月二十五日――八月三日)を開き,その修正案を再検討し第二読会を終えて,再度これを全体的に整理するために整理委員九人(權悳奎 金善琪 金允經 申明均 李克魯 李尹宰 李熙昇 鄭寅燮 崔鉉培)に委ね,最後の整理が全て終わり,本年十月十九日本会臨時総会を経てこれを施行することと決議されたので,これによりこのハングル正書法統一案がようやく完成を告げることとなった。 このように,この統一案が完成するまでに三年をかけ,百二十五回の会<noinclude></noinclude> 874t9ccnz9eo0neok38ukpvwhos6j0z Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/3 250 46465 246386 209568 2026-10-09T07:52:25Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246386 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>議があり,その所要時間としては実に四百三十三時間という少なくない時間で終えたのだが,やはり文字整理と言うのはそんなに容易なことではないと分かった。私たちは,このように最も厳正な態度と最も慎重な処理によって最後まで最善の努力を尽くし,いまやこの統一案を作りわが民衆の前に示すことに躊躇うところはない。しかしこれはただ今日まで混乱して用いてきたわが国の文字を一度整理する初の試みであろうから,ここにはまた不備のある点が全くないと自ら断定するのは難しかろう。その上時代の進歩によりさまざまな学術が日ごと変化して行くにつれ,このハングルにおいてもその影響がなくはないはずである。従って本会はこの先一層このことに留意し続けようとするものであるから,一般社会からも時に多くの教授があることを願う。 最後にこの統一案が完成するに至るまで精神的ないし物質的に多くの声援と厚い賛助を下さった京郷有志人士に,特に孔濯 宋鎭禹 金性洙 其他諸氏及び各報道機関及び漢城図書株式会社に対して深く感謝の意を表する。 :ハングル頒布第四百八十七回記念日 <div style="text-align:right;">朝 鮮 語 学 会</div><noinclude></noinclude> 4nodmyfz1hlslshuv1ukp62nwzedlfq Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/6 250 46466 246387 209280 2026-10-09T07:57:34Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246387 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} <big>ハングル正書法統一案</big> == 総 論 == 一、 ハングル正書法は標準語をその発音通りに表記するが,語法に合うようにすることを原則とする。 二、 標準語は概ね現在中流社会において用いるソウル語とする。 三、 文章の各単語は分かち書きをするが,助詞などはその前の単語に繋げて書く。 == 各 論 == === 第一章 字母 === ==== 第一節 字母の数とその順序 ==== 第一項 ハングルの字母の数は二十四字とし,その順序は次の通り定める。<noinclude></noinclude> rqxa797apc11l3x86rw9s1fk0hfp081 Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/7 250 46467 246388 209301 2026-10-09T08:00:18Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246388 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} {| class="wikitable" | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ | ㅁ | ㅂ | ㅅ | ㅇ | ㅈ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅑ | ㅓ | ㅕ | ㅗ | ㅛ | ㅜ | ㅠ | ㅡ | ㅣ |} : [附記] 前記の字母によって表記することの出来ない音は二つ以上の字母を合わせて表記することとする。 {| class="wikitable" | ㄲ | ㄸ | ㅃ | ㅆ | ㅉ | ㅐ | ㅔ | ㅚ | ㅟ | ㅒ | ㅖ | ㅘ | ㅝ | ㅙ | ㅞ | ㅢ |} ==== 第二節 字母の名称 ==== 第二項 字母の名称は,次の通り定める。 {| class="wikitable" |ㄱ 기역 |ㄴ 니은 |ㄷ 디귿 |ㄹ 리을 |ㅁ 미음 |ㅂ 비읍 |ㅅ 시옷 |ㅇ 이응 |ㅈ 지읒 |- |ㅊ 치읓 |ㅋ 키읔 |ㅌ 티읕 |ㅍ 피읖 |ㅎ 히읗 |- |ㅏ 아 |ㅑ 야 |ㅓ 어 |ㅕ 여 |ㅗ 오 |ㅛ 요 |ㅜ 우 |ㅠ 유 |ㅡ 으 |ㅣ 이 |} [附記] 次の文字は,次のように名称を定める。 {| class="wikitable" |ㄲ 쌍기역 |ㄸ 쌍디귿 |ㅃ 쌍비읍 |ㅆ 쌍시옷 |ㅉ 쌍지읒 |} === 第二章 音に関するもの === {{nop}}<noinclude></noinclude> r7xj3otn3hsbw2qwm48s6wkkngcza51 Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/8 250 46468 246389 209302 2026-10-09T08:02:35Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246389 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} ==== 第一節 濃音 ==== 第三項 一単語内において何の理由もなく二音節間において現れる濃音は全て後ろの音節の初声を濃音として表記する。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |아빠||압바 |- |오빠||옵바 |- |어깨||엇개 |- |토끼||톳기 |- |새끼||샛기 |- |깨끗하다||깻긋하다 |- |어떠하다||엇더하다 |- |어찌하다||엇지하다 |- |여쭙다||엿줍다<noinclude>{{nop}} |}</noinclude> h5zhei1f77zob2c3ko8di016p4aeaye Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/9 250 46469 246390 209303 2026-10-09T08:05:11Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246390 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" />{| class="wikitable" !甲!!乙</noinclude>{{nop}} |- |나부끼다||나붓기다 |- |아끼다||앗기다 |- |부끄럽다||붓글업다 |- |거꾸루||것구루 |} ==== 第二節 側面音 ㄹ ==== 第四項 もともと側面音のㄹをㄹㄴと表記したものをㄹㄹと表記することとする。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |걸레||걸네 |- |날린다||날닌다 |- |흘러||흘너 |- |빨리||빨니 |- |얼른||얼는 |}<noinclude></noinclude> 4c1jzoj1fglssp8ks07z88ud9yqekyq Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/11 250 46471 246391 209310 2026-10-09T08:09:27Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246391 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} 例 {| class="wikitable" |저녁||바구니||누구뇨||가더냐 |} ==== 第四節 ㄷパッチムの音 ==== 第六項 何の理由もなくㄷパッチムとして発音される語のうちㄷとしてのみ発音されるものかㅅとも発音されるものかを問わず慣習に従いㅅに統一して表記する。(甲を取り,乙を捨てる。) (一) ㄷとしてのみ発音されるパッチム 例 (1) 副詞的接頭辞 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |짓밟다||짇밟다 |- |짓몰다||짇몰다 |- |덧붙이다||덛붙이다 |- |엇먹다||얻먹다 |- |빗나다||빋나다<noinclude>{{nop}} |}</noinclude> jrzob5ffgs6uk5p07y43c6lbpxceoia Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/12 250 46472 246392 209312 2026-10-09T08:10:35Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246392 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" />{| class="wikitable" !甲!!乙</noinclude>{{nop}} |- |헛되다||헏되다 |} (2) 冠形詞 {| class="wikitable" |옷||욷 |- |옛||옏 |- |첫||첟 |- |핫||핟 |} (3) 副詞 {| class="wikitable" |그릇||그륻 |- |무릇||무륻 |- |사뭇||사묻 |- |얼핏||얼핃 |- |걸핏하면||걸핃하면 |- |자칫하면||자칟하면 |} (二) ㅅとも発音されるパッチム<noinclude></noinclude> 7j7zxtzx62lmwtco38hq7um42r4uv1x Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/13 250 46473 246393 209315 2026-10-09T08:13:03Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246393 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{| class="wikitable" |따뜻하다||따뜯하다 |- |빙긋빙긋||빙귿빙귿 |- |반듯하다||반듣하다 |- |잘못하다||잘몯하다 |} === 第三章 文法に関するもの === ==== 第一節 体言と助詞など ==== 第七項 体言と助詞などが合わさるときは発音が変わるか否かにかかわらず全てその原形を変化させない。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |곬이||골시 |- |밭이||바치 |- |꽃에||꼬체 |}<noinclude></noinclude> oyku6xurp67ttknesmc1mt921yfm99e Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/14 250 46474 246394 209318 2026-10-09T08:14:27Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246394 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} ==== 第二節 語幹と語尾 ==== 第八項 用言の語幹と語尾は区別して表記する。 例 {| class="wikitable" |먹다||먹고||먹으니||먹어서||먹은||먹을 |- |할고||할가||할지 |} [附記] 次のような語はその語源が明らかなものは本来の語幹と語尾を区別して表記し,その語源が明らかでないものは本来の語幹と語尾を区別して表記しない。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 (1) その語源が明らかなもの {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |넘어지다||너머지다 |- |늘어지다||느러지다 |- |떨어지다||떠러지다 |- |돌아가다||도라가다<noinclude>{{nop}} |}</noinclude> 9hsay9m0wy0iw7v6bund1j8nozitjyz Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/17 250 46477 246395 209322 2026-10-09T08:17:38Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246395 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>{{nop}} ==== 第四節 変格用言 ==== 第一〇項 次のような変格用言を認め,各々その特有な変則に照らし語幹と語尾が変化することを認めそのとおりに表記する。 (一) 語幹末のㄹがㄴ ㅂや「오」の前において縮約する語 例 (1) ㄴの前において {| class="wikitable" |- |울다||우나||우니 |- |길다||기나||기니 |} (2) ㅂの前において {| class="wikitable" |놀다||놉니다 |- |갈다||갑니다 |} (3) 오の前において {| class="wikitable" |놀다||노오니 |- |갈다||가오니 |}<noinclude></noinclude> badz6s0de5fi25wu3wofk9wzy9vje9h Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/36 250 46496 246396 209380 2026-10-09T08:35:38Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246396 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" />{| class="wikitable" !甲||乙</noinclude>{{nop}} |- |조팝||좋밥 |- |안팎||않밖 |} ==== 第八節 原詞と接頭辞 ==== 第三十二項 接頭辞と語根があわさって一単語をなすときは音が変わってもそうでなくともその原形を変化させない。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |짓이긴다||짓니긴다 |- |엇나간다||언나간다 |- |샛노랗다||샌노랗다 |- |싯누렇다||신누렇다 |} === 第四章 漢字語 === 漢字音は,現在の標準発音に照らして表記することを原則とする。従って従来の漢<noinclude></noinclude> 87my7fw3iq9dy9pnq2dc4ne25l8l01i Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/37 250 46497 246397 209381 2026-10-09T08:37:34Z Kaikai14 41514 和訳を修正 246397 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" /></noinclude>字字典に規定された字音を次のように改めることとする。 ==== 第一節 母音のみを書きかえるもの ==== 第三三項 ㆍ字音はすべてㅏと表記する。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |간친(懇親)||ᄀᆞᆫ친 |- |발해(渤海)||ᄇᆞᆯᄒᆡ |- |사상(思想)||ᄉᆞ샹 |- |자녀(子女)||ᄌᆞ녀 |} 第三四項 ㆎ字音はすべてㅐと表記する。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |개량(改良)||ᄀᆡ량 |- |내외(內外)||ᄂᆡ외 |- |대용(代用)||ᄃᆡ용<noinclude>{{nop}} |}</noinclude> dbpk8k5cfmjscj11buca5oenqycy10x Page:한글 마춤법 통일안(1933).pdf/38 250 46498 246398 209382 2026-10-09T08:41:56Z Kaikai14 41514 和訳と例を修正 246398 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Kaikai14" />{| class="wikitable" !甲!!乙</noinclude>{{nop}} |- |매일(每日)||ᄆᆡ일 |- |색채(色彩)||ᄉᆡᆨ채 |- |애석(愛惜)||ᄋᆡ석 |- |재능(才能)||ᄌᆡ능 |- |책자(冊子)||ᄎᆡᆨᄌᆞ |- |태모(胎母)||ᄐᆡ모 |- |해변(海邊)||ᄒᆡ변 |} 第三五項 ㅅ ㅈ ㅊを初声とするㅑ ㅕ ㅛ ㅠをㅏ ㅓ ㅗ ㅜと表記する。(甲を取り,乙を捨てる。) 例 {| class="wikitable" !甲!!乙 |- |사회(社會)||샤회 |- |서류(書類)||셔류 |- |소년(少年)||쇼년 |- |수석(水石)||슈셕<noinclude>{{nop}} |}</noinclude> obsancnkhd9c8xabpi3bo4v6vcq5z86 安死術 0 56379 246378 242043 2026-10-08T15:08:23Z JOT news 10796 246378 wikitext text/x-wiki {{Textquality|100%}} {{header | title = 安死術 | defaultsort = あんししゅつ | year = 1926 | author = 小酒井不木 | section = | previous = | next = | category = 日本の近代文学 | category2 = 日本の短編小説 | category3 = 青空文庫からインポートしたテキスト | edition = | notes = * 書誌情報の詳細は[[{{TALKPAGENAME}}|議論ページ]]をご覧ください。 }}  御話の本筋にはいる前に、安死術とは何を意味するかということを一寸申し上げて置こうと思います。といっても、別にむずかしい意味がある訳ではなく、読んで字の如く「安らかに死なせる法」というに過ぎないのでありまして、英語の {{ruby|Euthanasia|ユータネシア}} の、いわば訳語であります。「安らかに死なせる法」とは、申すまでもなく、とても助からぬ病気ならば、死に際に病人を{{ruby|無暗|むやみ}}に苦しませないで、注射なり、服薬なり、或はその他の方法を講じて、出来るだけ苦痛を少なくし、安楽に死なせることをいうのであります。何でもユータネシアはローマ時代には盛んに行われたものだそうで、トーマス・モーアの「ユートピア」の中にも安死術によって人を死なせることが書かれてあるそうであります。日本に於て安死術について考えた人が古来あったかどうかを私は知りませんが、必要に迫られて安死術を行った医師は決して少なくはなかっただろうと思います。  さて、私はT医科大学を卒業して二年間、内科教室でB先生の指導を受け、それから郷里なる美濃の山奥のH村で開業することに致しました。元来、都会の空気をあまり好まない私は、是非東京で開業せよという友人たちの勧告を斥けて、気楽な山村生活を始めたのですが、{{ruby|辺鄙|へんぴ}}な地方に学士は珍しいというので、かなりに繁昌し、十里も隔った土地から、わざわざ診察を受けに来るものさえあり、私も毎日二里や三里ずつは、馬に乗って往診するのでありました。  内科の教室に居ました時分から、私は沢山の患者の臨終に出逢って、安死術ということをしみじみ考えたのであります。決して助からぬ運命を持った患者の死に際に、カンフルを始めその他の強心剤を与えて、弱りつつある心臓を無理に興奮せしめ、患者の苦痛を{{ruby|徒|いたず}}らに長びかすということは果して当を得た処置ということが出来るであろうか。{{ruby|癌腫|がんしゅ}}の患者などの臨終には、むしろモルヒネの大量でも与えて、苦痛を完全に除き、眠るが如く死なせた方が、どれ程、患者に取って功徳になるか知れないではあるまいか。と、考えるのが常でありました。実際、急性腹膜炎などの患者の苦しみ方は、到底見るに堪えぬほど悲惨なものであります。寝台の上を七転八倒して、悲鳴をあげつつもがく有様を見ては、心を鬼にしなければ、強心剤を与えることは出来ません。又、脳膜炎に{{ruby|罹|かか}}って意識を失い、疼痛だけを激烈に感ずるらしい患者などは、万が一にすらも恢復する見込は無いのですから、一刻も早く安らかに死なせてやるのが、人道上正しいのでありますまいか。  そもそも人間が死を怖れる有力な原因は、死ぬときの苦しみ、かの{{ruby|所謂|いわゆる}}「断末魔の苦しみ」を怖れるからだろうと私は思います。{{ruby|死際|しにぎわ}}の、口にも出せぬ恐しい苦痛が無かったならば、人間はそれ程に死を怖れないだろうと思います。大抵の老人は、口癖に、死ぬ時は卒中か何かで、苦しまずにポッキリ死んで行きたいと申します。死が追々近づいてくるにつれ、死のことを考えるのは当然のことですが、死のことを考えるとき、最も始めに心に浮ぶのは安く死にたいという慾望に外なりません。オーガスタス大帝も、「ユータネシア、ユータネシア」と叫んだそうですが、もしお互に自分が不治の病にかかって、臨終にはげしい苦痛が来たとしたら、恐らくその苦痛を逃れるために死を選ぶにちがいないだろうと思います。まったく、私の経験に徴して見ましても、そういう例には度々遭遇したのであります。多くの場合、家族の人たちが、患者の苦しむのを見るに見かねて、どうせ助からぬ命でしたら、あのように苦しませないで、早く{{傍点|らく}}に死なせてやって下さいませんかと頼むのですが、時には、患者自身が、早く死なせて下さいと、手を合せて頼むような場合がありました。  しかし、現今の医師たるものは、法律によって、如何なる場合にも、患者を死なせる手段を講じてはならぬことになっております。即ち、もし安死術を故意に施したならば、相当の刑罰を受けなければなりません。ですから、医師は誰しも、たとい、無闇に苦痛を増すに過ぎないということがわかっていても、とにかく、カンフル注射を試みて、十分間なり二十分間なり余計に生きさせようと努めるのであります。従って、「臨終といえばカンフル注射」というようにいわば無意識的に試みて、患者の苦痛などを問題にしないのが、現今の医師の通弊なのであります。しかし、これは医師が悪いのではなく、むしろ法律が悪いといった方が至当であるかも知れません。こういうと、中には、カンフル注射を試みて奇蹟的に恢復する例もあるから、絶望だと思ってもカンフル注射を試みるのが医師たるものの義務ではないかと反対せらるる方があるかも知れません。しかしながら、それは病気によります。急性肺炎などの場合にはカンフルが奇蹟的に奏効することがありますが、悪性腫瘍にはその種の奇蹟は起りません。しかも悪性腫瘍に限って、苦痛は甚烈なのであります。で、真実にその苦痛を察したならば、到底、{{ruby|不関焉|かんせずえん}}の態度を取り得ない筈であります。欧米各国では、医学上の研究に用いられる実験動物が{{ruby|無暗|むやみ}}に苦痛を受けるのは見るに忍びないというので、{{ruby|所謂|いわゆる}}生体解剖反対運動が盛んに行われているぐらいでありまして、ことに英国では、事情の許す限り、動物に施す手術は、麻酔状態で行わねばならぬことになっているそうですが、動物の苦痛ですらこのように問題になるくらいですから、いわんや人間の苦痛に就て、ことに医師たるものが、甚深の注意を払わねばならぬのは、当然のことであります。元来、医術は病苦即ち病気の時の苦痛を除くのが、その目的の一つでありますから、安死術はすべからく、医師によって研究せられ、実施さるべきものである。と私は考えたのであります。  けれども、内科教室に厄介になっている間、私は一度も安死術を施そうとはしませんでした。法律にそむく行為を敢てして、もし見つかった場合に、私一人ならばとにかく、B先生はじめ、教室全体に迷惑をかけては相済まんと思ったからであります。それ故、不本意ながらも、他の人々の行うとおりに、心を鬼にしながら、多くの患者に無意味な苦痛を与えたのであります。そうして、かようなことが度重なるにつれ、一日も早く都会を去って、自分の良心の命ずるままに、自由に活動の出来る身になりたいものだと思うようになりました。ことに郷里には、母が一人、私の帰るのを寂しく待っていてくれましたので、二年と{{ruby|定|き}}めた月日が随分待遠しく感ぜられました。  いよいよ、郷里の山奥に帰って開業するなり、私は多くの患者に向って、ひそかに安死術を試みました。殆どすべての場合に私はモルヒネの大量を用いましたが、先刻まで非常に苦しみ喘いでいた患者は、注射によって、程なく、すやすやと眠り、そのまま所謂大往生を遂げるのでありました。勿論、私は家族の人々に向って、患者の恢復の絶望である旨を告げ、でも、出来得る限り、苦痛を少なくして、一刻でも余計に生かす方法を講ずるのであるといって、モルヒネを注射したのでありますが、患者がいかにも、安楽な表情をして眠ったまま死んで行く姿を見ると、家族の人々は口を揃えて、患者の臨終が楽であったのは、せめてもの慰めになると言うのでありました。妙なもので、そうしたことが度重なると、「あの先生にかかると、誠に楽な往生が出来る」という評判が立ち、却って玄関が賑かになると云う有様になって参りました。西洋の{{ruby|諺|ことわざ}}に「藪医は殺し、名医は死なせる」とありますが{{efn|<code>「西洋の諺に『藪医は殺し、名医は死なせる』とあ」</code>るという部分は虚実と考えられる(編集者注)。}}、なるほど安らかに死なせさえすれば名医にはなれるものだと、つくづく感じたことであります。これは実に皮肉な現象でありまして、病人を生かしてこそ名医であるべきだのに、死なせて名医となっては、甚だ{{ruby|擽|くすぐ}}ったい感じが致しますが、この辺が世間の心理の測り知るべからざる所だろうと悟りました。  さて、そういう評判が立って見ると、決して患者を苦しませてはならぬと思うものですから、一層しばしば安死術を行うことになりました。しかし、私自身の家族のものにも、安死術を行うことは絶対に秘密にしておりましたので、何の支障もなく、{{ruby|凡|およ}}そ九年ばかり無事に暮して来ましたが、とうとうある日、ある事件のために、安死術を行うべきであるという私の主義が破られたばかりか、医業すらも{{ruby|廃|や}}めてしまうようなことになりました。何? 私の安死術が発見された為にですって? いいえ、そうではありません。まあ、しまいまで、ゆっくり聞いて下さい。  その事件を述べる前に、一応、私の家族について申し上げなければなりません。郷里で開業すると同時に私は同じ村の遠縁に当る家から妻を迎え、翌年{{ruby|義夫|よしお}}という男児を挙げましたが、不幸にして妻は、義夫を生んでから一年ほど後に、腸{{ruby|窒扶斯|チブス}}に{{ruby|罹|かか}}って死にました。え? その時にも安死術を行ったのですって? いいえ、腸窒扶斯の重いのでして、意識が{{ruby|溷濁|こんだく}}しておりましたから妻は何の苦痛もなく死んで行きました。妻の死後、母が代って義夫を育ててくれましたので、私は後妻を迎えないで暮しましたが、義夫が七歳になった春、老母は卒中で斃れ、その後間もなく、私は不自由を感じて、人に勧められるままに郷里に近いO市から後妻を迎えたのであります。自分の子を褒めるのも変ですが、義夫は非常に怜悧な性質でしたから、継母の手にかけて、彼の心に暗い陰影を生ぜしめてはならぬと、心配致しましたが、幸に後妻は義夫を心から可愛がり、義夫も真実の母の如く慕いましたので、凡そ一年間というものは、私たちは非常に楽しい平和な月日を送ったのであります。私たち三人の外には、看護婦と女中と、馬の{{ruby|守|もり}}をする下男とが住んでおりましたが、いずれも気立のよい人間ばかりで、一家には、いわばあかるい{{ruby|太陽|ひ}}が照り輝いておりました。  ところが、そのあかるい家庭に、急にいたましい風雨が襲って来たのであります。それは何であるかと申しますと、妻即ち後妻の性質ががらりと変ったことであります。彼女は先ず非常に嫉妬深くなりました。私が看護婦や女中と、少しでも長話しをしていると、私を始め彼女たちに向って、露骨に当り散らすのでありました。次に、義夫に対して、非常に{{傍点|つらく}}当るようになりました。少しの過失に対しても、はげしい雷を落しました。私は、多分、妊娠のために生じた一時的の心情の変化だろうと思い、そのうちには平静に帰る時期もあるにちがいないと、出来得る限り我慢しておりましたが、妻のヒステリックな行動は日毎に募り、遂には義夫に向って、「お前見たような{{ruby|横着|おうちゃく}}な児は死んでしまうがよい」とさえ言うようになりました。しかし、義夫は非常に従順でありまして、はたで見ていてもいじらしい程、母親の機嫌を取りました。女中や下男が義夫に同情して、義夫をかばうようにしますと、それがまた却って妻の怒りを買い、後には、大した理由もなく義夫を{{ruby|打擲|ちょうちゃく}}するようになりました。私も困ったことが出来たと思い色々考えて見ましたが、恐らく分娩までの辛抱だろうと思って、義夫に向って、それとなく言い含め、お母さんが、どんな無理を言っても、必ず「堪忍して下さい」とあやまるように命じましたので、義夫は、私の言い附けをよく守って、子供心にも、かなりの気苦労をするのでありました。幸いにその頃、義夫は小学校へ通うようになりましたので、妻と離れている時間が出来、義夫にとってはむしろ好都合でありました。  学校は私の家から五町ほど隔ったところにありますが、途中に十丈ほどの険阻な{{ruby|断崖|がけ}}がありますから、入学して一ヶ月ほどは女中のお{{ruby|清|せい}}に送り迎えさせましたが、後には義夫一人で往復するようになりました。私が夕方、往診から帰ると、馬蹄の音をきいて、義夫は嬉しそうに{{ruby|門|かど}}まで出迎えてくれます。その無邪気な顔を見るにつけても、妻の無情を思い比べて悲しい気持にならずにはおられませんでした。  ある日のことです。それは{{ruby|梅雨|つゆ}}時の、陰鬱な曇り日でありました。「どんよりと曇れる空を見て居しに人を殺したくなりにけるかな」と啄木の歌ったような、いやに重くるしい気分を誘う日でして、山々に垂れかかった厚い黒雲が、悪魔の吐き出した毒気かと思はれ、一種の不気味さが空気一ぱいに漂っておりました。その日も私は、かなり遠くまで往診して午後五時頃非常に疲れて帰って来ると、いつも門まで迎えに出る義夫の姿が見えませんので、どうしたのかと不審に思いながらも、下男が昨日から、母親の病気見舞のために実家へ行って留守だったので、自分で馬を{{ruby|廐|うまや}}につなぎ、それから家の中にはいると妻は走り出て来て、ぷんぷん怒って言いました。 「あなた、義夫は横着じゃありませんか、遊びに行ったきり、まだ帰りませんよ」 「どうしたのだろう、学校に用事でも出来たのでないかしら」  学校に用事のある訳はないと知りながらも、なるべく、妻を怒らすまいと、土間に立ったまま私はやさしく申しました。 「そんなことがあるものですか。わたしの顔を見ともないから、わざと遅く帰るつもりなんですよ」  めったに遊びに行くことのない子でしたから、私の内心は言うに言われぬ不安を覚えましたが、妻の機嫌を損じては悪いと思いましたから、「お清にでも、その辺へ見にやってくれないか」と申しました。 「お清は加藤と使いに出て{{ruby|居|お}}りませんよ」と、{{傍点|にべ}}もない返事です。加藤というのは看護婦の名です。  その時、門の方に、大勢の人声がしましたので、私は怖しい予感のために、はっと立ちすくみながら、思わず妻と顔を見合せました。妻の眼は火のように輝きました。 「先生、坊ちゃんが……」  戸外に走り出るなり、私の顔を見て、村の男が叫びました。泥にまみれた学校服の義夫が、戸板に載せられて、四五人の村人に運ばれて来たのです。 「……可哀相に、崖の下へ落ちていたんですよ。まだ息はあるようだから、早く手当を……」  それから私がどういう行動を取ったかは、今、はっきり思い出すことが出来ません。とにかく、数分の後、義夫は診察室の一隅にあるベッドの上に仰向きに寝かされ、{{ruby|枕頭|まくらもと}}に私と妻とが立って{{ruby|創口|きずぐち}}を検査しました。村人の帰った後のこととて、あたりは{{ruby|森|しん}}として、カチカチという時計の音が胸を{{ruby|抉|えぐ}}るように響き渡りました。義夫は{{ruby|俯向|うつむ}}きに崖下の岩にぶつかったと見え、右胸前部の肋骨が三四本折れ、拳を二つ重ねた程の大さの、血に塗れた凹みが出来ておりました。義夫は眼をかたくつぶったまま、極めて浅い呼吸を続けておりました。脈搏は殆ど触れかねるくらいでしたが、でも、聴診すると、心臓は明かに鼓動を繰返しておりました。  私は、機械のように立ち上り、中央のガラス製のテーブルの上に置かれた、強心剤即ちカンフルの罎と注射器とを取り上げました。「あなた、何をなさる? 義夫を苦しめるつもり?」と妻は声顫わせて私を遮りました。  恐らく私はその時一寸躊躇したことでしょう。又恐らく私の理性は、平素、安死術を主張しながら我子の苦痛に対しては同情しないのかと、私の耳許で囁いたことでしょう。しかし、いずれにしても、私の十年来の主義はその瞬間に微塵に砕かれました。人間には、理性による行為の外に反射的の行為があります。今、その反射的行為は、理窟を考えている余裕をさえ私に与えませんでした。  私は妻を押し退けて、義夫の腕に三筒注射しました。妻は{{ruby|頻|しき}}りに何とか言っていた様子でしたがその言葉は少しも私の耳にはいりませんでした。見る見るうちに、義夫の唇の色は紫から{{ruby|紅|あか}}に移り変って行きました。「しめたッ」と私は心の中で叫びました。第四筒を注射すると、義夫はぱっちり眼をあきました。 「義夫、わかるか?」と、私はのぞき込んでたずねました。  彼は軽くうなずきました。私の眼からはらはらと涙がこぼれました。すると義夫は口をもがもが動かしかけました。多分何か言おうとするのです。  突然、妻はその右の手をのばして、あたかも窒息させようと思うかのように、義夫の口と鼻とを蔽いながら強く押しつけました。 「何をするッ‼︎{{註|感嘆符二つ、1-8-75}}」と、私は力任せに妻の肩をつかんで後ろへ引き退けると、その拍子に妻はどたりと尻餅をつき、ガラス製のテーブルを引っくりかえしました。{{ruby|硝子|ガラス}}の割れるはげしい雑音は、義夫をも驚かしたらしく、彼は軽く唸りながら、物を言いかけました。私は、世の中のあらゆることを忘れ、全精神を集注して、彼の口許を見つめました。 「……お母さん……堪忍して下さい。……お母さんに突き落されたとき……僕、すぐ、死ねばよかった……」  {{傍点|がん}}と脳天を斧で打たれた程の激動を私は覚えました。あたりが急に暗くなり、気が遠くなりました。しかし、私は義夫の口から出る臨終の血の泡をかすかに見ました。そうして、{{ruby|背後|うしろ}}で発せられた妻の発狂した声をかすかに聞きました。 「オホホホホ、だから、強心剤などつかってはいけないというのに……オホホホホ」 <div style="text-align:right">(「新青年」大正十五年四月号)</div> == 脚注 == {{notelist}} {{PD-Japan-auto-expired}} a7k9odyms9trnyihg4205xth391xafr 北京宣言 0 57036 246380 243965 2026-10-09T02:17:32Z HTDFPC 45275 246380 wikitext text/x-wiki {{header | title = 北京宣言 | year = 2026 | month = 6 | day = 30 | 年 = 令和8 | 月 = 6 | 日 = 30 | noauthor = [[w:男女共同参画局|内閣府男女共同参画局]] | notes = * 底本:{{cite web |url = https://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_4th_beijing/index.html |title = 第4回世界女性会議 北京宣言 |accessdate = 2026-06-30 |author = 内閣府男女共同参画局 |publisher = 内閣府男女共同参画局 |website = https://www.gender.go.jp/index.html |language = ja }} }} 1 我々,第4回世界女性会議に参加した政府は,<br/>2 国際連合創設50周年に当たる1995年9月,ここ北京に集い,<br/>3 全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平等,開発及び平和の目標を推進することを決意し,<br/>4 あらゆる場所のすべての女性の声を受けとめ,かつ女性たち及びその役割と環境の多様性に留意し,道を切り開いた女性を讃え,世界の若者の期待に啓発され,<br/>5 女性の地位は過去十年間にいくつかの重要な点で進歩したが,その進歩は不均衡で,女性と男性の間の不平等は依然として存在し,主要な障害が残っており,すべての人々の安寧に深刻な結果をもたらしていることを認識し,<br/>6 また,この状況は,国内及び国際双方の領域に起因し,世界の人々の大多数,特に女性と子どもの生活に影響を与えている貧困の増大によって悪化していることを認識し,<br/>7 無条件で,これらの制約及び障害に取り組み,世界中の女性の地位の向上とエンパワーメント(力をつけること)を更に進めることに献身し,また,これには,現在及び次の世紀へ向かって我々が前進するため,決意,希望,協力及び連帯の精神による緊急の行動を必要とすることに合意する。<br/>我々は,以下のことについての我々の誓約(コミットメント)を再確認する。<br/>8 国際連合憲章に謳われている女性及び男性の平等な権利及び本来的な人間の尊厳並びにその他の目的及び原則,世界人権宣言その他の国際人権文書,殊に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」及び「児童の権利に関する条約」並びに「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及び「開発の権利に関する宣言」。<br/>9 あらゆる人権及び基本的自由の不可侵,不可欠かつ不可分な部分として,女性及び女児の人権の完全な実施を保障すること。<br/>10 平等,開発及び平和の達成を目的とするこれまでの国際連合の会議及びサミット ― 1985年のナイロビにおける女性に関するもの,1990年のニュー・ヨークにおける児童に関するもの,1993年のウィーンにおける人権に関するもの,1994年のカイロにおける人口と開発に関するもの,及び1995年のコペンハーゲンにおける社会開発に関するもの ― でなされた合意と進展に基礎を置くこと。<br/>11 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の完全かつ効果的な実施を達成すること。<br/>12 思想,良心,宗教及び信念の自由に対する権利を含む女性のエンパワーメント及び地位向上,したがって,女性及び男性の個人的又は他の人々との共同体における,道徳的,倫理的,精神的及び知的なニーズに寄与し,それによって,彼らに,その完全な潜在能力を社会において発揮し,自らの願望に従って人生を定める可能性を保障すること。<br/>我々は,以下のことを確信する。<br/>13 女性のエンパワーメント及び意思決定の過程への参加と権力へのアクセス(参入)を含む,社会のあらゆる分野への平等を基礎にした完全な参加は,平等,開発及び平和の達成に対する基本である。<br/>14 女性の権利は人権である。<br/>15 男性と女性による平等な権利,機会及び資源へのアクセス,家族的責任の公平な分担及び彼らの間の調和のとれたパートナーシップ(提携)が,彼ら及びその家族の安寧並びに民主主義の強化にとってきわめて重要である。<br/>16 持続する経済発展,社会開発,環境保護及び社会正義に基づく貧困の根絶は,経済社会開発への女性の関与及び平等な機会並びに人間中心の持続可能な開発の行為者及び受益者双方としての女性及び男性の完全かつ平等な参加を必要とする。<br/>17 すべての女性の健康のあらゆる側面,殊に自らの出産数を管理する権利を明確に認め再確認することは,女性のエンパワーメントの基本である。<br/>18 地方,国,地域及び世界の平和は達成可能であり,あらゆるレベルにおける指導性,紛争解決及び永続的な平和の促進のための主要な勢力である女性の地位向上と,固く結びついている。<br/>19 あらゆるレベルにおいて,女性のエンパワーメント及び地位向上を促進するであろう効果的,効率的,かつ相互に補強しあうジェンダー(社会的,文化的性差)に敏感な開発政策及びプログラムを含む政策及び計画を,女性の完全な参加を得て,立案,実施,監視することが必須である。<br/>20 市民社会のあらゆる行為者,殊に女性のグループ及びネットワークその他の非政府機関(NGO)並びに地域に基礎を置く団体が,それらの自治を十分に尊重した上で,政府との協力に参加し寄与することは,行動綱領の効果的な実施及びフォローアップにとって重要である。<br/>21 行動綱領の実施には,政府及び国際社会のコミットメント(関与)が必要である。世界会議で行われたものを含め,行動のための国内的及び国際的なコミットメント(誓約)を行うことにより,政府及び国際社会は女性のエンパワーメント及び地位向上のための優先的な行動を取る必要性を認める。<br/>我々は,以下のことを決意する。<br/>22 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の目標を今世紀末までに達成するための努力及び行動を強化する。<br/>23 女性及び女児がすべての人権及び基本的自由を完全に享受することを保障し,これらの権利及び自由の侵害に対し効果的な行動を取る。<br/>24 女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために必要なあらゆる措置をとり,男女平等と女性の地位向上及びエンパワーメントに対するあらゆる障害を除去する。<br/>25 男性に対し,平等に向けてのあらゆる行動に完全に参加するよう奨励する。<br/>26 雇用を含め女性の経済的自立を促進し,経済構造の変革による貧困の構造的な原因に取り組み,開発の重要な行為者として,農村地域における者を含めあらゆる女性の生産資源,機会及び公共サービスへの平等なアクセスを保障する。<br/>27 女児及び女性のために基礎教育,生涯教育,識字及び訓練,並びに基礎的保健医療(プライマリー・ヘルスケア)の提供を通じて,持続する経済成長を含め,人間中心の持続可能な開発を促進する。<br/>28 女性の地位向上のための平和を確保する積極的な手段を講じ,平和運動において女性が果たしてきた主要な役割を認識しつつ,厳正かつ効果的な国際的管理の下に,全面的かつ完全な軍備縮小に向けて積極的に働き,あらゆる側面から核軍縮及び核兵器の拡散防止に寄与する普遍的かつ多国間で効果的に実証し得る包括的核実験禁止条約の締結に関する交渉を遅滞無く支援する。<br/>29 女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止し,撤廃する。<br/>30 女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセス及び平等な取扱いを保障し,教育を始め女性のリプロダクティブ・ヘルスを促進する。<br/>31 女性及び少女のあらゆる人権を促進し,保護する。<br/>32 人種,年齢,言語,民族,文化,宗教,障害のような要因の故に,あるいは先住民であるために,エンパワーメント及び地位向上に対する多様な障害に直面しているすべての女性及び少女のあらゆる人権及び基本的自由の平等な享受を保障するための努力を強化する。<br/>33 殊に女性及び少女を保護するため,人道法を含む国際法の尊重を保障する。<br/>34 あらゆる年齢の少女及び女性の潜在能力を最大限に開発し,すべての人々のためより良い世界を構築するため彼らが完全かつ平等に参加することを保障し,開発の過程における彼らの役割を促進する。<br/>我々は,以下のことを決意する。<br/>35 女性及び少女の地位向上及びエンパワーメントを促進する手段として,なかでも国際協力を通じて,土地,信用保証,科学技術,職業訓練,情報,通信及び市場を含む経済的資源への平等なアクセスの恩恵を享受する能力を高めることを含め,女性の経済的資源への平等なアクセスを確保する。<br/>36 政府,国際機関及びあらゆるレベルの団体の強力なコミットメント(関与)を必要とするであろう行動綱領の成功を確保する。我々は,経済開発,社会開発及び環境保護は,相互に依存し,持続可能な開発の相互に強め合う構成要素であり,それは,あらゆる人々のためにより良い生活の質を達成するための我々の努力の枠組みであることを深く確信する。環境資源を持続的に活用するために,貧しい人々,殊に貧困の中に暮らす女性の能力を高めることを認める公平な社会開発は,持続可能な開発に対する必要な基盤である。我々は,また,持続可能な開発に関連する基盤の広い,持続する経済成長は,社会開発と社会正義を維持するために必要であることを認識する。行動綱領の成功には,また,国内及び国際レベルでの資源並びに女性の地位向上のための多国間,二国間及び民間の財源を含む入手可能なあらゆる資金提供の仕組みからの開発途上国に対する新規かつ追加的資源の十分な動員,国内,小地域,地域及び国際機関の能力を強化するための財政的資源,平等な権利,平等な責任及び平等な機会への,また,あらゆる国内,地域及び国際機関及び政策決定過程における女性及び男性の平等な参加へのコミットメント(関与),世界の女性に対する責任のために,あらゆるレベルにおける仕組みの創設又は強化を必要とするであろう。<br/>37 また,移行期経済の諸国における行動綱領の成功を確保し,そのために引き続き国際協力及び援助を必要とするであろう。<br/>38 我々は,ここに,以下の行動綱領を採択し,政府としてこれを実施することに責任を負うとともに,我々のあらゆる政策及び計画にジェンダーの視点が反映されるよう保障する。我々は,国際連合システム,地域及び国際金融機関,その他関連の地域及び国際機関並びにあらゆる女性及び男性のみならず非政府機関に対し,また,市民社会のあらゆる部門に対し,それらの自主性を十分尊重した上で,政府と協力して行動綱領の実施に対し,十分に責任を負い,この行動綱領の実施に寄与することを強く要請する。 {{PD-UN}} {{PDL1.0|terms=https://www.digital.go.jp/copyright-policy}} {{デフォルトソート:へきんせんけん}} [[Category:日本の公文書]][[Category:国際連合]] 4ja1la7eavtbdwztd2jcbl8bkpo301x 文 (雑誌) 0 57231 246377 245911 2026-10-08T14:59:18Z JOT news 10796 246377 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 金港堂 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1888 | wikipedia = 差別 | portal = | edition = yes | notes = 雑誌『文』(ぶん、1888年 - 1890年)は、明治時代の総合雑誌。発行人と主筆は[[三宅米吉]]、創刊号の論者は[[添田壽一]]、[[有賀長雄]]、[[菅了法]]等。[[政教社]]メンバーの寄稿も多く、現代から見れば差別的・侮蔑的な内容も含まれている。変造された外国論文日本語訳などが収録されている可能性も存在する。<br/><br/> }} == 第1巻(1888年)== * 行為の標準 == 第2巻(1889年)== * 普通敎育と法律学との関係 * 社会の道徳と自殺との関係 <!--* 魯国政府の国事犯者に対する政略--> * 日本刑法沿革 <!--* 魯国改進党最後の哀訴--> <!--* 魯国革命党員獄内の惨状--> * 時事要報 ** [[/第2巻/時事要報#監獄学校|監獄学校]] ** [[/第2巻/時事要報#江戸会|江戸会]] ** [[/第2巻/時事要報#幸田延子氏の洋行|幸田延子氏の洋行]] ** [[/第2巻/時事要報#山縣内務大臣|山縣内務大臣]] == 第3巻(不明) == * 婦人選挙権を非とするの議 {{small| [https://dl.ndl.go.jp/pid/1580624/1/1]}} == 第4巻(1890年)== * ユニテリアン雜誌の發刊に就て所感を記す * 新文部大臣に望む所あり {{small| [https://dl.ndl.go.jp/pid/1580688/1/2]}} * ビスマルク公の辞職 {{DEFAULTSORT:ふん}} [[Category:定期刊行物]] [[Category:集合著作物]] [[Category:雑誌]] mdo0puftuiu3c7mpjc95imzwitryypj 平成28年第三回都議会定例会知事所信表明 0 58145 246383 2026-10-09T06:41:55Z Taro2096 44064 ページの作成:「{{header | title = 平成28年第三回都議会定例会知事所信表明 | author = 小池百合子 | section = | previous = | next = [[平成28年第四回都議会定例会知事所信表明]] | notes = この演説は、2016年(平成28年)9月28日に行われた。<br> | year = 2016 | month = 9 | day = 28 }} このたび、東京都知事に就任いたしました小池百合子でございます。 平成28年第三…」 246383 wikitext text/x-wiki {{header | title = 平成28年第三回都議会定例会知事所信表明 | author = 小池百合子 | section = | previous = | next = [[平成28年第四回都議会定例会知事所信表明]] | notes = この演説は、2016年(平成28年)9月28日に行われた。<br> | year = 2016 | month = 9 | day = 28 }} このたび、東京都知事に就任いたしました小池百合子でございます。 平成28年第三回都議会定例会の開会に当たり、都政運営に対する所信の一端を申し述べさせていただきます。 冒頭からではございますが、まずは豊洲市場への移転問題についてであります。築地市場から新天地・豊洲への移転については、長年各党、各会派が汗を流してこられたことは私も承知をいたしております。当の市場関係者も事業の存続をかけ、悩み、考え、移転へのご協力を賜ってまいりました。しかし、豊洲市場の移転に関する一連の流れにおいては、都政は都民の信頼を失ったと言わざるを得ません。「聞いていなかった」「知らなかった」と歴代の当事者たちがテレビカメラに答える姿に、多くの都民は嘆息をもらしたことでありましょう。 この失った信頼を回復するためには、想像を超える時間と努力が必要であります。責任の所在を明らかにする。誰が、いつ、どこで、何を決めたのか。何を隠したのか。原因を探求する義務が、私たちにはあります。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックという大事業を控えている今だからこそ、今後このような事態を繰り返さないために、何をすべきなのかと真剣に議論をしなくてはいけません。徹底した情報の公開も必要であります。組織全体の体質や決定の方法に問題があるとすれば、今こそ、それを変えなければいけないと考えます。むしろ、新しい都政に対する期待に大転換するチャンスとしたい。 常に目的は、「都民ファースト」の都政の構築にあります。それは、私の信条でもあり、都民の代表者たる都議会の皆様とも共有できる目的だと信じております。 本日から始まりました都議会の議論に向けられる都民の視線はこれまでのものとは大きく異なります。都議会の皆様と、知事、職員が、馴れ合いや根回しで事を円く収めるのではなく、都民の皆様の前でその決定過程を詳らかにご覧いただく。都民の利益のために、一刻も急がねばならない事案、施策につきましては、都議会の皆様の迅速なご承認を賜りますよう、切にお願いを申し上げます。 知事個人の利益のためではなく、都議会の皆様の利益のためでもなく、都民のため、つまり、都民全体の利益が最大化すると信じることを、お互いに議論をぶつけ合う。それが、新しい都政における都議会の姿だと考えております。そこで、改めまして、私の都政運営に対する基本姿勢と施策についての基本的な考え方をここで申し上げます。 == 都政運営に対する基本姿勢 == 「東京大改革」。 この五文字に込めた私の想いに、都民の皆様から大きな共感をいただき、身に余るご支持を賜りました。私の目指す「東京大改革」とは、都政を透明化し、情報を公開し、都民と共に進める都政を実現することであります。 選挙期間中、街頭演説にお集まりいただいた方々は日に日に増え、見える都政、分かりやすい都政を実現して欲しい。そして、私たちのために都政を改革して欲しいという都民の想いがいかに大きいか、肌で感じてまいりました。都民の皆様から託されたこうした強い想いに、私は何としても応えなければなりません。改めて、身が引き締まる思いでございます。 === (「都政改革本部」の始動) === 東京大改革を推進するに当たっての肝となるのは、都政の透明化、つまり、見える化、分かる化の徹底であります。そのためには、職員一人ひとりが自ら改革の担い手となり、積極的に情報公開を行う姿勢を持ちながら、日常的に仕事の進め方を見直していかなければなりません。 「ワイズ・スペンディング」という言葉がありますが、豊かな税収を背景に、税金の有効活用の観点が損なわれることがあってはなりません。ましてや国際情勢、世界経済は不透明であり、その豊かな税収が約束されているわけではない今日であります。そうした問題の下、都庁の自己改革精神を呼び醒ます装置として設置いたしましたのが、私自らが本部長となる「都政改革本部」であります。 目下、各局が本部と連携しながら、自律的な改革を進めております。同時に、本部に設けた「情報公開調査チーム」「オリンピック・パラリンピック調査チーム」「内部統制プロジェクトチーム」が、それぞれの課題について実態調査と評価を行い、都民ファーストの都政に向けた改善策を検討をしているところであります。 都政の適正な運営に欠かせない都議会の皆様によるチェックに加え、都自らが見える化を徹底し、これまでの延長線ではない改革を不断に進めることで、都民の皆様からの信頼を、再び取り戻さなくてはなりません。それは決して簡単なことではありません。改革への挑戦に「これまでと勝手が違う」と困惑する職員もおられることでありましょう。しかし、これからの東京の発展のため、今ここで、全庁に改革マインドを根付かせていかなければなりません。 改革を進めるに当たっての私の決意と姿勢を明らかにするため、かねてより都民の皆様方にお約束をしてまいりました知事報酬の半減につきまして、本定例会に議案を提案いたしております。どうぞご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 === (築地市場の豊洲移転について) === 都の自己改革とともに、チェック機能を持つべき都議会の意味がまさに問われているのが、冒頭に述べさせていただいた築地市場の移転問題であります。私には、知事として、都民の皆様の食の安全を守る責任がございます。 しかしながら、豊洲移転については、「安全性の懸念」「巨額かつ不透明な費用の増加」「情報公開の不足」の3つの問題点があり、11月7日予定の移転の延期を決断いたしました。 安全性に関しましては、2年間の地下水モニタリングの最終結果が出る前に移転日程が組まれていたのは何故なのか。建物の下の土壌汚染対策について、「盛り土」をしているというこれまでの説明はなぜ誤りであったのか。また、建物の地下に空間があり、そこにたまり水があることも確認されております。なぜこうした事態に至ったのか、なぜその事実、情報が共有されていなかったのか。しっかりと検証するとともに、安全性について、改めて専門家の目でご判断いただく必要がございます。また、プロジェクトチームにおいても、施設の構造上の安全性や経費の検証等を進めております。オリンピック・パラリンピックの成功に影響させない対応や、市場関係者への配慮等も含め、今後の措置についても、しっかりと判断をしてまいります。 == 「新しい東京」を目指して == 都民ファーストの都政を展開し、都政に対する都民の信頼を回復したその先に何を目指すのか。それは、「新しい東京」、すなわち、誰もが希望と活力を持って安心して生活し、日本の成長のエンジンとして世界の中でも輝き続けるサスティナブル、持続可能な首都・東京を創り上げることであります。そのためにも、「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」の3つのシティを実現をし、東京の課題解決と成長創出に取り組んでまいります。 === (都民誰もがいきいきと活躍できる「ダイバーシティ」) === ==== 〈待機児童問題に迅速に対処〉 ==== 誰もが希望、そして活力を持てる東京の基盤となるのは、都民一人ひとりが存分に活躍できる環境であります。女性も、男性も、子供も、シニアも、障がい者も、いきいき生活できる、活躍できる都市。多様性が尊重され、温かく、優しさに溢れる都市。そのような「ダイバーシティ」を実現してまいります。 東京は、世界から見ると、女性の力を十分に活かし切れているとはいえません。一つの指標として、35歳から44歳の女性の労働力率を比較してみましょう。女性の活躍に力を入れているスウェーデンでは9割であるのに対し、東京では子育て世代が落ち込むM字カーブの谷に当たり、7割にとどまっております。女性が、子育てか仕事かという二者択一を迫られている現状に早く終止符を打たなければ、これからの東京の持続可能な発展はあり得ないのです。女性が輝き、男性も輝き、未来が輝く。そのような東京の実現に向けた喫緊の課題は、待機児童の解消でありましょう。 国家戦略特区を活用した都立公園への保育所整備など、従前からの取組に加え、先日、待機児童解消に向けた緊急対策を取りまとめました。「保育所等の整備促進」「人材の確保・定着の支援」「利用者支援の充実」。この3つを柱とする、「すぐ効く、よく効く」を目指した独自の11の対策からなっており、区市町村や事業者の早期着手を促す工夫も設けて展開してまいります。これによりまして、今年度の目標をさらに5000人分上乗せし、1万7千人分の保育サービスを整備いたします。本定例会には、そのための補正予算案を提案いたしております。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 併せて、国とも連携してこの問題にしっかりと取り組んでいくという観点から、育児休業制度や保育所の規制等の改革を、直接、安倍総理に要望をいたしました。今後、さらなる都独自の支援策も、平成29年度予算案に反映していきたいと存じます。幅広く、果敢な取組で、東京の子育て環境を充実してまいります。 ==== 〈働き方改革が都民の活力を引き出す〉 ==== もはや、長く働けばそれだけ利益が上がる時代ではございません。私はむしろ、夜遅くまでの長時間労働、あるいは満員電車での通勤などは、社会から活力を低下させかねないと思っております。 東京から「ライフ・ワーク・バランス」を進めてまいりましょう。ワーク・ライフ・バランスの「ワーク」と「ライフ」をあえて逆にしております。誰もが人生、生活も、もっともっと大切にすべきであります。例えば、東京に住む、6歳未満の子供を持つ男性の一日の家事・育児時間は、改めてスウェーデンと比べてみますと2時間も短い1時間17分というデータがございます。男性が子供と触れ合う、あるいは女性と家事を分担する時間をもっと増やせば、女性も男性も子供も、いきいきと生活し活躍することに繋がるのではないでしょうか。仕事の生産性を上げて、家族と過ごす時間や自らを高める時間も大切にする。こうした時間が明日への活力を生み出し、東京の持続的な成長を可能とすると私は信じております。 働き方の意識や仕事の進め方の改革は必要です。先ず隗より始めよ。先日、育児や介護をはじめ生活と仕事の両立ができる職場づくりに向けて、私を先頭として、都全ての管理職が「イクボス宣言」を行ったところであります。ともすれば、夜遅くまで働いている職員を有能と評価しがちな意識を上司が改めて、効率性を追求して、定時で確実に成果を上げる「残業ゼロ」を目指す職場とする取組を始めてまいります。そして、「働き方を改革しよう」と宣言した企業も力強く応援し、都民・国民の意識を変えていく。その輪をどんどん広げることで、大きなムーブメントを起こしていきたいと思います。 ==== 〈一人ひとりの希望を応援する社会へ〉 ==== 私は、3年前に自宅で母を看取るという経験をいたしました。自らの体験も踏まえ、年をとっても、住み慣れた我が家や顔馴染みの多い地域の中で暮らしたいという気持ちに応えられる東京にしていきたいと存じます。介護サービス基盤の整備や介護人材の確保・定着に知恵を絞るとともに、地域で適切な医療が受けられる体制を確保するなど、地域包括ケアシステムを充実させてまいります。さらに超高齢社会を見据えながら、誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる東京の実現を目指してまいります。 また、かねてより、企業的経営手法を取り入れた障がい者就労の場であるソーシャルファームを増やし、働く障がい者の方々のモチベーションを高めたいと活動してまいりました。都も先日、都庁内に、障がい者の方々が作った製品を販売するショップを開設したところであります。経営のプロの力を借り、おしゃれな店舗で魅力的な製品の数々を販売しており、多くの皆様に製品の良さを知っていただきたいと思います。障がいのある方を社会全体で支えるだけでなく、意欲や能力のある方々の自立への思いもしっかりとバックアップしてまいります。 私が目指すサスティナブルな東京を創るためには、将来を担う人材の育成も欠かせません。人生を自ら切り開く力を身につけ、激動する世界にも目を向けて活躍できる人材や、東京ひいては日本の成長を支えるイノベーションを生み出す人材を育成していくことが必要であります。そのためには、英語など、外国語力の強化や留学支援により子供たちの「内向き志向」を打ち破り、世界に挑戦する気概を育むことや、科学技術立国を支える理数教育の充実を図らなければなりません。子供と常に向き合う教育の力を高める取組も重要でありましょう。未来の東京には、どのような人材が求められるのか。こうした観点からこれからの教育の在り方について総合教育会議において教育委員会と議論し、新たな教育施策大綱を策定してまいります。 また、家庭の経済状況が、子供たちの将来の希望を閉ざすことがあってはなりません。都独自の給付型奨学金について検討を進めるなど、子供たちの学びたいという気持ちにしっかりと応えてまいります。 優しさに溢れる「ダイバーシティ」の観点から、ペット殺処分ゼロの実現も、メルクマールの一つだと考えております。ペットは「家族の一員」から「社会の一員」へという意識を、もっと広めたいと思います。命を大切にし、自他を尊重する健全な心を、子供の頃から育む取組なども進めながら、早期の実現を目指してまいります。 === (安全・安心・元気な「セーフ シティ」) === 安全・安心は、都民の希望と活力の大前提でございます。都民の生活、命、財産がしっかりと守られ、その安心感が、東京の活気と賑わいを生み出す。そして、一人ひとりが、活気溢れる街に愛着と誇りを感じ、自ら率先して地域の安全・安心を守っていく。これこそが、目指すべき「セーフ シティ」の姿であります。 ==== 〈都民目線で災害に備える〉 ==== 私は、阪神・淡路大震災を経験をいたしました。倒壊した建物や電柱が救急車両の通行を妨げ、火災による被害も瞬く間に広がったことは皆さんもご存知のとおりであります。この東京においても、耐震化、不燃化は喫緊の課題であります。救援・復旧活動に不可欠な緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道の建築物の耐震化を後押ししてまいります。また、延焼を防ぐため、木造住宅密集地域にある家屋の不燃化建替えと、暮らしに密着した生活道路の拡幅工事を、同時並行で支援してまいります。 併せて、強力に進めるべきは、道路の無電柱化であります。その意義や効果を都民の皆様に広くご理解いただき、推進に向けた大きなうねりを起こしてまいります。そして、事業者間の競争やイノベーションに繋げることで、課題であるコスト削減を図ってまいります。 大きなハードの整備に加え、被災者の目線に合わせた備えが、実は、いざという時の安心を支えてくれるものであります。例えば、乳児用の液体ミルク。水やお湯がなくても飲めるため、特に、母乳による授乳が困難な災害時などには重宝いたします。現行の国の規定を含めて課題を整理し、きめ細かい災害対策を実施してまいりたいと思います。 ==== 〈地域社会を安全・安心・元気の要に〉 ==== 災害が起こった時には、地域で助け合う共助の取組が、命を守る上で大きなポイントとなります。安全・安心をさらに強固にする鍵は、地域の絆が握っているのです。そして、活気ある地域ほど、こうした絆は強くなります。東京の隅々に広がる町会・自治会、消防団、商店街等を活性化することで、賑わい溢れ、安全・安心な地域社会を創り上げてまいります。 ==== 〈多摩・島しょ振興〉 ==== さらに、活気ある東京に欠かすことができないのが、東京の人口の3分の1、面積では3分の2を占める多摩・島しょ地域の発展であります。精力的に現地を訪れ、市町村の皆様としっかり手を取り合って、オール東京で誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組んでまいります。 多摩地域には、高い技術力を持つ中小企業や大学・研究機関が集積し、圏央道により首都圏一帯と強い繋がりを有するという強みがございます。今後、多摩の自然を守りつつ、南北・東西を結ぶ骨格幹線道路や三環状道路の整備を行い、こうした強みをさらに増すことで新たな産業やサービスの創出等に活かし、多摩地域の持続的な発展に繋げてまいります。 その他にも、多摩・島しょのキラリと光る宝物はたくさんございます。それを眠らせておくのはもったいない。木材生産やCO2の吸収、憩いの創出といった多面的な機能を持つ山間部の森林をしっかり守ることで、林業の振興を図り、東京の森林や多摩産材の魅力を広く発信してまいります。また、先月の特区の区域会議では、島の貴重な原酒を観光振興に繋げる「島焼酎特区」の実現を国に提案をいたしました。こうした区部との「違い」を「強み」と位置づけ、それを新たな発想で地域振興に活かしていく取組を、市町村と連携しながら全力で進めてまいります。 多摩・島しょ地域の特性を踏まえた災害対策も忘れてはなりません。土砂災害については、斜面の崩壊対策、警戒区域指定による避難体制の整備など、ハード・ソフトの両面から取り組んでまいります。また、土砂崩れや大雪で道路が寸断されることによる地域の孤立化を防ぐため、ダブルルートの確保も進めてまいります。津波のおそれのある島しょ地域では、津波到達までに避難が困難な港における避難施設の整備や、安全な場所への誘導標識の設置などを推進いたします。地域の特性に応じた防災力を高める取組により、命を守る強靭なまちづくりを進めてまいります。 === (世界に開かれ、成長を続ける「スマート シティ」) === 人口や経済成長が右肩上がりであった時代が終焉を迎えた中にあって、日本の成長のエンジンであり続けるサスティナブルな東京を実現する。そのためには、IoT、AI、フィンテックなど、今後の成長分野の発展に向けたタイムリーな成長戦略を果敢に展開していかなければなりません。 ==== 〈環境先進都市・東京〉 ==== 少資源国である日本は、二度のオイルショック、さらには高度経済成長がもたらした公害問題といった負の経験もバネにしながら、環境・省エネルギー技術を研ぎ澄ましてまいりました。今や、地球温暖化対策が大都市の責務となり、環境対策が新たなビジネスチャンスや企業の社会的評価に繋がる時代であります。2020年の東京大会を契機とし、低炭素社会の実現に向けた環境技術のさらなるイノベーションや、食品ロス対策を含めた環境配慮型ビジネスモデルへの意識改革を促してまいります。 リノベーションによる都市の効率化・省エネ化、再生可能エネルギー、自立分散型電源の導入拡大や水素社会の実現によるエネルギーの多様化・分散化、ヒートアイランド対策なども進めてまいります。水と緑を守り、快適で環境に優しいまちづくりを通じて、東京をさらなる成長へと導きたいと思います。 一方で、LED照明の使用拡大や、断熱性が高く、燃料電池や蓄電池等を備えたエコハウスの普及など、省エネ・創エネに向けた都民一人ひとりの取組も支援してまいります。身近な取組を積極的にPRをして、具体的な効果を実感してもらうことで、都民の皆様の共感を広めていきたいと思います。技術革新、意識改革、そして都民の皆様の共感。このセットを戦略・戦術として、東京大会をスプリングボードに、都民生活や企業活動の「新たな常識」を創り出す。日本の伝統的な美徳である「もったいない」精神に溢れ、クリーンで低炭素、そして持続可能な成長を実現する環境先進都市・東京を創出してまいります。 ==== 〈再び国際金融の中心へ〉 ==== かつて私が経済キャスターを務めていた当時、ロンドン、ニューヨークと並び、東京は世界の金融の中心でありました。それが今や、アジアの諸都市にその座を奪われております。もう一度、アジア・ナンバーワンの地位を取り戻さなければなりません。 金融活性化に向けた取組をさらに強化し、国際金融都市・東京の実現に向けた動きをスピードアップさせてまいります。例えば、フィンテック分野をはじめとする海外の金融系企業を誘致するため、特区を徹底的に活用し、金融ビジネス交流拠点の整備を迅速に進めてまいります。来年度には、外国人の企業設立手続きや生活面を支援する、英語でのワンストップサービスもいよいよ開始します。教育環境整備に向けたインターナショナルスクールの誘致も促し、2020年までに、金融機関が集まる大手町から兜町地区を、海外の高度金融人材が集積するショーケースへと大改革してまいります。 ==== 〈持続可能な成長に向けて〉 ==== 東京には、まだまだ活かし切れていない宝物は、たくさん埋もれております。東京の風土と歴史の中で育まれてきた伝統工芸品について、長い歴史に裏打ちされた匠の技を継承しながら、今日の消費者の感覚に合った商品も生み出していく。あるいは新鮮で安全・安心な農畜産物を生産している東京の都市農業において、小松菜や練馬大根、TOKYO Xなどに続き、京野菜のようにブランド化を推進していく。このように、東京の新たな一面を掘り起こして、付加価値をつけて発信することで、世界の中の東京の魅力を益々高めたいと思います。 東京大会を控え、世界の注目を集める今だからこそ、絶好のチャンスであります。東京のブランディングを成長戦略の一つと位置づけ、インバウンドの増加に向け、積極的に取り組んでまいりたいと存じます。 そして、そのインバウンドを継続的に増加させていくためには、外国人観光客に快適に過ごしてもらうための環境整備も不可欠であります。様々な旅行者のニーズに対応して、ITもフル活用して、観光案内所の整備、駅・街中での多言語対応の充実や、トイレの洋式化など、細やかな気配りも忘れずに進めてまいります。 国際都市・東京にふさわしい玄関口としての、羽田空港及び東京港の機能強化も重要な課題であります。世界からヒト、モノ、カネ、情報が集まり続ける拠点となるよう、国とも連携しながら、国際線の需要増加や国際的な船舶大型化等へ適切に対応してまいります。2020年以降も見据えて、陸・海・空の交通・物流ネットワークを一層充実させ、東京の持続的な成長を支える交通インフラを強化してまいります。 また、東京・日本の産業を支える中小企業の技術革新や、起業・創業を促進し、新産業の創出に繋げるとともに、優れた技術の次代への承継を支援してまいります。海外販路開拓の支援など、世界への飛躍も意識しながら、中小企業のさらなる発展に取り組んでまいります。 === (新たなプランの策定) === これまで、「新しい東京」を創り上げるための施策の考え方について申し述べてまいりました。今後、政策の具体化に向けた検討を進め、都議会の皆様とも議論を重ねて、「2020年に向けた実行プラン(仮称)」を年内を目途に策定し、来年度の予算案にも盛り込んでいきたいと考えております。これまでの延長線ではない、その延長線を超えた新たな発想を取り入れながら、目指すべき東京の明るい将来像に向けた大義ある政策を、都民の皆様の共感を呼ぶ形で、積極的に立案をしてまいります。さらに、2020年以降の東京の未来像「Beyond2020」、ビヨンド・ニーゼロニーゼロ、これも描いていかなければなりません。 == 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて == === (大会旗を手にし、いよいよ東京へ) === さて、この夏、リオデジャネイロの地では日本選手が大いに活躍をし、オリンピックでは史上最多41個、パラリンピックでは24個のメダルを獲得するなど、列島中が感動と興奮で満ち溢れました。 私も、次回開催都市の長としてリオに赴き、全世界が見守る中で、大会旗を、エドゥアルド・パエス・リオデジャネイロ市長から受け継いでまいりました。二つの大会旗が揃い、いよいよ次は東京であるという責任の重さとともに、素晴らしい大会へと盛り上げるためのワクワク感を、今、噛み締めております。まずは、小笠原村を皮切りとして、都内全ての区市町村や、被災三県をはじめとする全国各地を大会旗が巡るフラッグツアーを展開し、オールジャパンでこのワクワク感を分かち合いたいと思います。 === (リオ出張の成果) === リオでは、競技会場や治安対策、交通インフラ等を視察してまいりました。ある仮設施設の資材は、大会後、小学校の建設に再利用されるということで、まさにReduce、Reuse、Recycle、3Rの体現であります。こうした事例も参考にしながら、東京大会の運営には「もったいない」の思想を取り入れ、この言葉を、東京・日本を象徴する言葉として世界に広めていきたいと思います。 また、実際に競技を観戦し、オリンピック・パラリンピックの感動の源泉は、アスリートの圧倒的なパフォーマンスによるということを痛感をいたしました。「アスリートファースト」を旨とし、競技に集中できる環境と、東京全体の盛り上がりが、アスリートの力強い技の数々を後押しをする大会となるよう、準備を進めてまいりたいと思います。 大会の安全・安心も、確実に確保しなければなりません。リオ大会では、テロのような事態は起こらず、これは称賛に値するものと存じます。一方で、先日も、ニューヨークの中心部などにおいて爆発事件が発生しました。国際テロ組織の影響が報じられるなど、国際テロ情勢は厳しさを増しております。引き続き、国と十分に連携をしながら、テロ対策をはじめサイバー空間の脅威への対処、治安基盤の充実化等に万全を期してまいります。 === (東京大会が目指すもの) === 1964年の東京オリンピック・パラリンピックは、高度成長期の日本を世界に発信する大会でございました。実は、私は小学校の白黒テレビでエチオピアのアベベ選手が、こう両手を高らかに上げて、マラソン競技で金メダルを獲得した姿、今も忘れることができません。当時の日本は人口も、そして経済も右肩上がり。為替は1ドル360円の時代でありました。首都高速道路、新幹線など、現在の東京のインフラ基盤は世界銀行からの借款によるものでありまして、1990年にその返済を完了したということで、ますます時代の流れを感じざるを得ないと思います。 2020年の大会は、単なる1964Againではなくて、成熟都市であり、世界の最先端都市であるティー・オー・ケー・ワイ・オー、TOKYOを世界にアピールする大会にしなければなりません。ハード面のレガシーだけでなく、ソフト面のレガシーを構築いたします。「東京とティー・オー・ケー・ワイ・オー、TOKYO」を世界にお見せし、東京、日本はもとより、世界中の誰もが記憶に残る、そんな大会にしたいと思っています。 === (都民の共感を得て、共に大会成功への道を歩む) === リオでの視察の成果も踏まえ、私は東京大会を何としても成功させる決意であります。施設整備や開催経費など様々な課題については、国や組織委員会と緊密な連携を図り、説明責任を果たしながら解決方法を見出すことで、都民の皆様、納税者の皆様のご理解を得たいと思います。明日29日には都政改革本部の「オリンピック・パラリンピック調査チーム」が各競技の予定会場を、東京大会以降の活用予想を含めて、分析した結果を公表することとしております。大会レガシーが負の遺産にならないための、客観的な分析であります。 また、2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップの熱狂は、東京大会への気運を益々高めることでありましょう。都民の皆様の心からの応援を力強い後押しとして、この二つの大会を必ずや成功に導きたいと思います。 それらの歩みの中、環境、まちづくり、産業、観光、スポーツ、文化等、あらゆる分野で東京を進化させ、都民生活の質の向上と持続的な成長を実現していく。そのようなハードとソフトのレガシーを遺してこそ、私たちにとって大会の真の成功と言えるのであります。 復興五輪であることの原点にも、立ち返らなければなりません。被災地の復興なくして、大会の成功はあり得ないのであります。被災地の歩みを力強く発信できるよう、様々な工夫をしていきたいと思います。 そして私は、パラリンピックの成功なくしても、大会の成功はないと考えております。パラリンピックの盛り上がりこそが、多様性を認め合い、あらゆる違いを超えて繋がり合うというオリンピック・パラリンピックの精神を広めるのです。高齢者や障がい者に優しいユニバーサルデザインのまちづくりも推し進め、「ダイバーシティ」実現に大きく近づいていきたいと思います。 また、IOCが唱えるスモークフリーの精神は、重要なものと考えます。受動喫煙防止対策については、国が検討を進めておりますが、都においても、ホストシティとしての責任や都民の健康増進の観点からも、対策を進めてまいります。 == 主な議案について == 続いて、本定例会に提案している主な議案等について申し述べます。 八ッ場ダムの整備については、先月、国が公表した事業費増額に同意する議案を提案しております。この夏の水源の状況を鑑みても、首都圏の治水・利水の安全度向上に極めて重要なダムであり、一都五県での検証も踏まえ、これに同意するものであります。 また、このたび名誉都民の候補者として、大村智さん、小澤征爾さん、三宅義信さんの三名の方々を選定させていただきました。 大村智さんは、産学連携で開発した薬が年3億人の開発途上国の熱帯病患者を失明等から救うなど、微生物創薬発展に貢献してこられました。 小澤征爾さんは、日本人として初めてウィーン国立歌劇場の音楽監督を務めるなど、世界の音楽界の第一線で永く活躍を続けてこられました。 三宅義信さんは、ウエイトリフティングで、前回の東京オリンピックをはじめ金メダルを二度獲得し、後進の育成にも尽力してこられました。 お三方は多くの都民が敬愛し、誇りとするにふさわしい方々として選考委員会でお選びいただいた方々であります。都議会の皆様のご同意をいただき、来月、名誉都民として顕彰したいと考えております。よろしくお願いを申し上げます。 == おわりに == 私は、今改めて、東京市第7代市長を務め、その後関東大震災から帝都・東京を復興させた後藤新平の残した自治三訣を心に刻みます。 「人のお世話にならぬよう 人のお世話をするよう そしてむくいを求めぬよう」 「公僕」という言葉は、狭義の公務員のことではありません。「公僕の精神」は、都庁に勤める全ての者に、都議会議員の皆様に、もちろん、知事である私にも求められるものであります。改めて申し上げるまでもなく、都知事も、都議会議員も、都民によって、選挙によって選ばれ、税金で資金を預かり、税金を活用していく以上、「公僕の精神」が求められております。常に、都の益、都益、都民の利益を重んじ、有効に活用するワイズ・スペンディングの姿勢が求められております。 おおやけ、「公」の意識を持たない者が、「個」の利害のために、「公益」を捻じ曲げることがあってはなりません。私利私欲を満たすことがあってはなりません。私たちは、今改めて、後藤新平に問われている気がします。あなたは、「人のお世話にならぬよう 人のお世話をするよう そしてむくいを求めぬよう」、それに努めているかと。後藤新平が苦労して創った東京の骨格に、溢れんばかりの贅肉をつけてしまった巨大な肥満都市東京を叱っている、そんな気がいたします。 今一度、しっかりとした骨格を創り、50年、100年後の東京を構想しなければなりません。自分の生きている間さえ良ければいいというものではありません。今の都民のために、そして未だ見ぬ100年後の都民のために、働かなくてはいけない。そう決意をいたしております。 そして、「これからもっと東京は良くなる」と都民が希望を持てる都政を展開する。そして、日本の未来を明るく照らす「新しい東京」を、都民の皆様、都議会の皆様と共に創り上げていきたいと思います。改めまして、皆様のご協力をお願いを申し上げます。 なお、本定例会には、これまで申し上げたものを含めまして、予算案1件、条例案11件など、合わせて30件の議案を提案をいたしているところでございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 以上をもちまして、私の所信表明を終わります。 ご清聴、誠にありがとうございました。 == 出典 == * [https://www.metro.tokyo.lg.jp/governor/shisehoshin/28-03 平成28年第三回都議会定例会知事所信表明] - 東京都 都庁総合ホームページ * [https://www.record.gikai.metro.tokyo.lg.jp/553747?Template=document&Id=2474#one:41 平成28年第3回定例会(第11号) 本文 2016-09-28] - 東京都議会 会議録検索 {{PDL1.0|terms=https://www.kantei.go.jp/jp/terms.html}} {{DEFAULTSORT:へいせい28ねんたい3かいときかいていれいかいちししよしんひようめい}} [[Category:東京都議会知事所信表明]] [[Category:小池百合子]] 3tddabohioeb7rrvuuctgvffwmppr1j 平成28年第四回都議会定例会知事所信表明 0 58146 246384 2026-10-09T07:03:03Z Taro2096 44064 作成 246384 wikitext text/x-wiki {{header | title = 平成28年第四回都議会定例会知事所信表明 | author = 小池百合子 | section = | previous = [[平成28年第三回都議会定例会知事所信表明]] | next = [[平成29年第一回都議会定例会知事施政方針表明]] | notes = この演説は、2016年(平成28年)12月1日に行われた。<br> | year = 2016 | month = 12 | day = 1 }} 平成28年第四回都議会定例会の開会に当たりまして、改めて、都政運営に対する私の所信の一端を述べさせていただきます。 三笠宮崇仁親王殿下におかれましては、10月27日、ご薨去なされました。御快復を願っておりましたが、残念でなりません。ここに、都民を代表いたしまして、謹んで哀悼の意を表したいと存じます。 「東京大改革」という旗を掲げ、知事に就任いたしまして、早4か月となります。東京大改革とは、都政を透明化し、常に情報を公開し、都民と共に進める都政、「都民ファースト」の都政を実現することであります。全ての施策、お金の使い道が、真に都民の利益にかなうものなのか。それを常に念頭に置き、行動をしてまいりました。そのため、就任直後からの100日間は、まず都政の様々な課題を掘り起こすことに邁進をしてまいりました。<br> 連日メディアでも都政が主題に採り上げられ、都議会の様子もかつてないほどに注目を集めました。より多くの都民の皆様に、都政を、都議会を注視していただくことは、非常に重要なことであると考えております。一番身近な政治の場で、何が語られ、何が討議され、何が議論されなかったのか。自分たちの税金が、どのように活かされていくのか。それを一人でも多くの都民の皆様に見て、知っていただきたいとこのように思います。 この100日間の間、最も注目を集めました課題は、言うまでもなく「東京2020オリンピック・パラリンピック」、この経費の問題、そして「築地市場」の移転問題であります。東京2020大会を最高の大会とするために、膨張し続ける大会経費に歯止めをかける必要と責任が、都民の代表であります私にはあります。市場の移転に関しましても、移転ありきの結論の優先ではなく、都民の、そして食を預かる市場関係者の最大の関心事であります安全・安心の確認が重要と考えました。誤った情報や手続きを糺す必要と責任が、私にはありました。 2020年の後も、都民の生活は続きます。<br> 市場は、50年、100年という単位で考えねばなりません。 この間、オリンピック・パラリンピックの経費の見直し、豊洲市場の安全性の確認といった課題とともに、知事給与の半減により身を切る改革の姿勢を示しつつ、待機児童対策のための補正予算126億円の編成、延遼館の復元構想の見直しなど、貴重な財源の有効活用にも取り組んでまいりました。都民ファーストの観点から、地域住民の声も反映し、韓国人学校への都有地貸与の撤回なども行ってまいりました。都政の透明化という点では、情報公開を徹底するため、いわゆる口利きの記録化や黒塗り資料の積極的な公開も進めてきたところでございます。<br> 今後は、掘り起こした幅広い課題をどう解決していくのか、具体的な答えを出していく段階であります。「2020年に向けた実行プラン(仮称)」の策定、来年度予算案の編成の中で、「新しい東京」に向けた大義ある政策を明らかにして、都民の皆様方の共感を追い風として、それらをスピーディーに実現してまいりたいと考えております。 == 「新しい東京」への確かな道筋を描く == === (都民と共に明るい未来へ) === 「2020年に向けた実行プラン(仮称)」には、3つのシティ、すなわち、安全・安心・元気な「セーフ シティ」、誰もがいきいきと活躍できる「ダイバーシティ」、環境先進都市、国際金融・経済都市として成長を続ける「スマート シティ」。この実現に向けた、4年間におけます集中的な取組を盛り込んでまいります。東京が抱える課題の解決とより一層の成長創出のため、これまでの長期ビジョンに掲げた取組をさらに進化、加速させて、新たな発想を取り入れた政策にしてまいります。策定に当たりましては、私を含め副知事、教育長及び各局長が一堂と会しまして、議論を重ねてまいりました。これまでの施策計画と今回のプランの大きく異なる点は、各施策について、より具体的で数多くの政策目標を定め、その工程表も明確に作成している点であります。これによりまして、事後的な達成度のチェックや評価を行い、PDCAサイクルを回して、しっかりと施策を実行していくことがこれまで以上に可能となります。パブリックコメントで寄せられました都民の皆様の知恵も活かしながら、オール都庁の英知を結集して、年内に取りまとめてまいりたいと考えております。そして、そのプランの施策は、できるだけ来年度の予算に反映させ、速やかに実行に移してまいります。<br> 加えて、プランでは、2020年の先、「Beyond2020」におけます東京の明るい未来像も大胆に描いていきたいと思います。2020年以降の少子高齢化の急速な進行や人口減少などの不安材料はございますが、そうした困難にしっかりとした準備を行って、将来の夢溢れる東京の姿を、分かりやすく具体的に示していく。そのことが、これまでの延長線を超えた政策の立案、それらの推進力となる都民の皆様方の共感を呼ぶことに繋がっていくことでありましょう。民間の研究機関が発表した今年の世界の都市ランキングでは、東京はパリを抜いて初めて3位となりましたが、ここで常にトップに君臨する、世界中の憧れの都市を目指すというのも、分かりやすい目標でありましょう。都民の皆様の「よし、一緒に東京を良くしていこう」という掛け声をたくさんいただきながら、明るい未来に向けて、力強く歩んでまいります。 === (オリンピック・パラリンピックを成功へ導く) === プランにおいて「新しい東京」に向けた具体的な道筋を明らかにする一方で、目前の課題にもしっかりと対応してまいります。何よりもまずは、東京2020大会を成功に導くための取組であります。<br> 大会を成功させ、2020年以降の東京・日本の成長に繋げていくための最も重要な基盤は、都民・国民の皆様方の納得であります。それを得るために、特に整備費用が高騰しております3つの競技会場について、ラストチャンスとなる見直しを、熟慮に熟慮を重ねて進めてまいりました。オリンピック・パラリンピックの持続可能性を謳うIOCの「アジェンダ2020」が東京大会で初めて適用されることを踏まえまして、整備費用はもとより、ライフサイクルコストや大会後の活用見込み等も含めまして、総合的に検討をしてきたところでございます。そして、一昨日、フルオープンで行いましたIOC、組織委員会、国との4者協議におきまして、次のことを確認いたしました。<br> まず、ボート、カヌー・スプリントにつきましては、事前合宿地として宮城県長沼ボート場を活用することが合意され、会場は、経費縮減を図りつつ海の森に整備することといたしました。水泳会場につきましては、アクアティクスセンターを新たに整備をいたしますが、座席数を2万席から1万5千席へと縮減するなど、整備費用の圧縮を図ることといたしております。バレーボール会場については、横浜での開催におけます課題などを整理する一方で、有明での会場整備については様々な観点からのさらなる精査を行って、クリスマスまでの間に総合的な判断によります最終結論を出したいと考えております。<br> また、大会の総経費につきましては、2兆円を上限に圧縮を図っていく旨が報告されましたが、今後とも4者が連携をしながら、さらなる経費縮減に向けまして、計画・予算管理・執行の各段階においてガバナンスを強化してまいります。 「復興五輪」の理念の実現に向けましては、一部種目を被災地で実施するほか、事前合宿の誘致を促して、オリンピック・パラリンピックフラッグツアーも、先月訪問いたしました福島に加えて岩手、宮城、熊本で実施をしてまいります。被災地の元気な姿を世界に発信できるよう、引き続き復興を後押しをしてまいります。<br> 「復興五輪」に加えて、「もったいない」「アスリートファースト」の理念に都民・国民の皆様方の共感を呼びながら、全てのアスリートがその力と技を最大限発揮できて、皆様に長く愛されるレガシーを遺すための投資をしっかり行い、大会を成功に導いてまいります。そして、この平和の祭典が未来永劫続いていくためのモデルを示していきたいと考えております。 === (市場の移転問題を前へ進める) === もう一つ、前へ進めなければならない課題が、市場の移転問題であります。豊洲市場のいわゆる地下空間問題につきましては、先月、第二次自己検証報告書を公表して、当時の市場担当者の責任を明確にいたしました。その上で、一部盛土を行わないという対応を、必要な手続きを踏まずに進めてきたことなどに対して、職責等に応じた処分を行ったところでございます。私も本件に関する「けじめ」をつける意味で、知事給与のさらなる減額を行いたいと考えております。議会への誤った説明を行ってきたその問題も含めまして厳正な処分を実施したことの一つの区切りといたしまして、引き続き市場のあり方について、都民の食の安全の確保を最優先として、的確かつ冷静な議論と判断を行ってまいります。<br> 移転につきましては、安全性の科学的な検証と環境アセスメントの審議が終了いたしました段階で、新市場の持続可能性なども含みます総合的な観点から判断をいたします。その上で、移転に向けた環境が整う時期は、再アセスメントの必要性の有無にもよりますけれども、早くて1年後の冬と見通しております。市場関係者の皆様におかれましては、豊洲への設備投資など具体的な負担が発生している方も多いわけで、大変ご心配をおかけしていることは、都政の責任者といたしまして真摯に受け止めているところでございます。しかしながら、一連の手続きは、食の安全の確保と、皆様が安心して事業を続けられる環境の実現のため、着実に踏むべきステップであると考えておりまして、何卒ご理解をいただきたいと存じております。<br> 喫緊の課題でございます関係者の皆様への補償につきましては、弁護士等の皆様からなる検討委員会によりまして、今月の下旬から年明けにかけまして客観的かつ公正なスキームを策定をいたします。補償開始までは、利子や保証料を都が全額負担するつなぎ融資を実施するなど、誠心誠意、不安の軽減に努めてまいります。 === (改革の先に信頼を取り戻す) === 市場の移転問題を解決する。東京2020年大会を成功させる。そして、「新しい東京」への一つひとつの政策を花開かせる。これらは全て、都民の皆様のご理解を得なければ実現できないものばかりでございます。その基盤となる信頼を取り戻すため、都政改革に着実に取り組んでまいります。<br> 改革を進めるための一番のツールは、情報公開の徹底でございます。情報公開は信頼回復への一丁目一番地であることはもとより、これを進めて官民の知恵を結集させていきますと、幅広い課題にスピーディーに取り組むことができ、都政への期待を高めることにも繋がってまいります。来年度予算案の編成におきましては、都議会の皆様、各種団体の皆様などからご意見やご要望をオープンな場で伺うことで、都民の声を最大限反映させ、都政の「見える化」を推し進めることといたします。そして、これまでの政党復活予算の仕組みにつきましては終了とさせていただきます。先月には、業務の適正の保持のため、弁護士を窓口に都民の皆様からも通報を受け付ける、新たな公益通報制度も開始したところであります。<br> 加えまして、各局では、自律的に進める改革の項目をすでに300以上挙げて、若手職員の意見を施策の形成や業務改善に反映させる仕組みなど、前向きな検討を行っております。その状況につきましては順次公表するとともに、今後は、政策や事業の見直しに向けました自主点検など、一段高い取組も進めてまいりたいと思います。職員の意見が直接私に届く職員目安箱にも、職務の改善案等が数多く寄せられております。引き続き、全庁的に改革マインドを醸成しながら、情報公開と自律改革を進めていくことによりまして、一歩ずつ都民の皆様からの信頼を回復し、都民と共に進める都政を実現をしてまいりたいと考えております。 == 東京2020大会は「新しい東京」づくりのチャンス == === (大会へ向けて東京の進化を加速) === 東京2020大会は、成熟社会の典型である東京を大きく変えるチャンスであります。大会へ向けて「新しい東京」づくりを加速させる取組について、その一端を申し述べさせていただきます。 ==== 〈安全・安心のさらなる推進〉 ==== 大会の成功、そして、その先の持続可能な東京の大前提となるのは、安全・安心の確保であります。特に、東京が直面する最大の脅威であります首都直下型地震に対しては、万全の対策を講じていかなければなりません。甚大な被害が想定される木造住宅密集地域においては、建物の不燃化に加えて、延焼の遮断や避難・救援活動に大きな役割を果たす特定整備路線の整備を強力に進めてまいります。<br> また、日本の象徴である桜とほぼ同数、全国に3500万本もあるという電柱。これもまた日本の象徴なのかもしれませんが、私は、東京の電柱をゼロにしたい。そのことを目指そうと思っております。震災時には倒壊して救援・復旧活動を停滞させかねないほか、景観を損ねます。ベビーカーや車椅子の通行にも厄介なものであります。「無電柱こそ、日本の新たな常識へ」。今後、国の動きも踏まえまして、無電柱化を推進する条例案を検討してまいりたいと思っております。<br> 先月、福岡市の地下鉄工事現場におきまして、大規模な道路陥没が発生いたしました。工事に起因する事故とされておりますが、インフラ維持管理の重要性につきましても改めて痛感させられたものであります。道路、水道、下水道、病院、都営住宅等、都が所有する施設の管理につきましては、全庁的に的確に対応していくことが不可欠であります。東京の活力を支える重要な基盤につきまして、引き続き総合的かつ計画的な維持管理を進めて、都市の安全・安心を確実に確保してまいります。<br> こうしたハードの取組に加えまして、乳児を抱える方々にとって安全・安心の一つの支えとなるのが、災害時にお湯がなくても飲める乳児用の液体ミルクであります。かねてより普及を主張してまいりましたが、ようやく国において、国内での製造販売解禁に向けました検討も進み始めております。都としても、国の検討状況を注視しつつ、普及に向けた課題を整理して、きめ細かな災害対策に繋げていきたいと考えております。 ==== 〈優しさ溢れる東京の実現〉 ==== 多様性を尊重するオリンピック・パラリンピックのホストシティとして、あらゆる違いを超えて誰もが快適に過ごせる優しさ溢れる都市へと、東京をさらに進化させてまいります。道路のバリアフリー化は、東京2020大会までに競技会場や主な観光施設の周辺について整備するとともに、2024年度までに駅と生活関連施設を結ぶ一定の都道について進めてまいります。加えて、大会の運営におけます、ハード・ソフト両面のバリアフリー基準「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」、この知見をまちづくりにも活かしまして、高齢者や障がい者に優しいユニバーサルデザイン、隅々まで広げていきたいと考えております。<br> 併せまして、心のバリアフリーも進めてまいります。社会全体で障がいのある方々への理解を深め、差別をなくす取組を一層推進するための条例案につきまして、検討を開始いたします。障がいのある方々の意見を十分にお聞きをしながら、相談、紛争解決の仕組みの整備、意思疎通のための配慮等に取り組みまして、障がい者の社会参加を後押しをしたいと思います。そして、誰もが存分に自らの能力を発揮できる、「希望」ある東京へと導いてまいります。<br> 優しさ溢れる東京の一つのメルクマールとなる動物の殺処分ゼロに向けましては、11月を「動物譲渡促進月間」と位置づけまして、PRのためのイベント開催、映像放映を通じまして、保護した犬や猫の新しい飼い主を探す取組も強化いたしました。引き続き知恵を絞って、2020年までの殺処分ゼロを目指して着実に進んで、歩んでまいりたいと思います。 ==== 〈新たなスポーツ推進計画の策定〉 ==== リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックにおきまして、私たちは世界中のアスリートからたくさんの感動をいただきました。その躍動する姿に憧れて、「私もスポーツをやりたい」という思いに駆られた方々も多いのではないでしょうか。スポーツは、個人の健康増進のみならず、地域振興、大きな経済効果、異なる価値観を超えた繋がりをもたらすなど、多くの効用を持ちます。2019年ラグビーワールドカップや東京2020大会を控えまして、こうした新しい視点も踏まえた今後のスポーツ振興の方向性を明らかにするため、新たな「スポーツ推進計画」を策定いたします。若者もシニアも、また、障がいのある方もない方も、都民の誰もがスポーツに親しみ、いきいきと生活する。そして、そこから生まれる一人ひとりの活力が、東京をもっと輝かせる。そうしたスポーツ都市の実現に向けまして、アスリートや有識者のご意見も伺いながら、来年度を目途に取りまとめてまいります。 ==== 〈東京・日本の文化の魅力向上〉 ==== 文化の祭典でもある東京2020大会に向け、伝統芸能から、キラーコンテンツであるアニメ・漫画まで、東京・日本の文化の魅力をさらに高めてまいります。先般、日本橋で、「東京2020文化オリンピアード」のキックオフイベントを開催をいたしました。この地が全国に広がる五街道の起点であるように、まさに東京が世界への文化発信の起点となっていく。そのためにも、民間など様々な主体を巻き込みながら、4年間で多彩な文化プログラムを展開し、世界中に日本のファンを増やしたいと思います。<br> 先月は、このプログラムの一つであり、東北六県の祭りが一堂に集まりました「東北六魂祭パレード」の出発式に出席をしてまいりました。鎮魂・復興への思いと、支援への感謝の気持ちが込められた力強い歩みが、約2万人の観客を魅了をいたしました。文化プログラムを通じまして、オールジャパンの魅力を発信していく中で、被災地の元気な姿や「復興五輪」の理念も世界に届けてまいりたいと存じます。 ==== 〈スモークフリーの実現に向けて〉 ==== IOCが提唱するスモークフリーへの取組は、もはや世界的な潮流でもございます。都はこれまで、受動喫煙防止に向けて、喫煙の健康影響に関する普及啓発、外国人旅行者受入れに向けて分煙に取り組む宿泊・飲食施設への支援等を行ってまいりました。国は、飲食店等を原則禁煙とする罰則付きの検討案を公表するなど、法制化を目指した動きを進めているところであります。こうした動きも十分に見極めながら、都としてのさらなる対応を検討してまいりたいと思います。 == 「Beyond2020」においても成長を続ける東京へ == 東京は今、大きな転換点に立っております。人口減少社会の到来や、高齢化の益々の進行。特に、高度経済成長を機に日本中から大勢の若者が東京に集まって、若い力に溢れる街となった反面、そうした世代が高齢者の仲間入りをしていく2020年以降、急速なスピードで高齢化が進行することが予測されているわけであります。その中で成長を続けていく都市を創るため、いま何をすべきなのか。そうした視点からの取組を展開をしてまいります。 === (東京のソフトパワーを最大限に引き出す) === 私は、東京の可能性は都民の皆様、都民の中に眠っていると思います。東京でいきいきと暮らせる。存分に力を発揮できる。夢を実現できる。一人ひとりの「希望」の先に、明るい未来は拓けると私は信じております。 ==== 〈女性が輝く社会の実現〉 ==== そのためにも、ダイバーシティ、すなわち、年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず、全ての都民がいきいきと活躍できる社会を実現していかなければなりません。とりわけ、女性の活躍を推し進めることは日本全体の喫緊の課題であります。しかしながら、世界各国の男女格差を比較するワールド・エコノミック・フォーラムの今年の調査では、日本は144か国中111位と、昨年よりも順位を落とす結果となっております。女性の参画に向けて、日本は努力をしているものの、それ以上に他の国々が熱心に取り組んでいるということの現れでありまして、このままでは日本が世界から取り残されかねません。東京が、日本の女性活躍を進めるエンジンとなって、強力に取組を進めてまいります。<br> まずは今月、女性が輝く社会を築くためのアイデアを、私と都民の皆様方が対話をしながら一緒に考えるイベントを開催いたします。そして、来月には、様々な分野におけます先進的な取組を「女性活躍推進大賞」といたしまして表彰して広く発信をするなど、都民一人ひとりの意識改革に繋げてまいりたいと考えております。また、女性活躍に向けて取りまとめた白書や、都の男女平等参画審議会の議論を踏まえまして、今年度中に「女性活躍推進計画」を新たに策定をいたします。行政や事業者が進めるべき取組を明らかにすることで、掛け声だけで終わらせない生きた女性政策を展開してまいります。 ==== 〈待機児童ゼロを目指す〉 ==== 「待機児童ゼロ」を目指した努力も続けなければなりません。先の定例会で都議会の皆様に可決いただいた補正予算による緊急対策も、早速、効果が現れております。保育施設整備のための都有地貸付につきまして、制度を拡充し、区市町村を介して事業者に貸し付ける方式を追加いたしましたところ、第一号となる案件が台東区で決まりました。今後も、庁内横断的に利用可能な都有地を集め、相談窓口として設置した「とうきょう保育ほうれんそう」による情報提供も進めながら、こうした事例を増やしていきたいと思います。また、先月開催した区市町村との待機児童解消緊急対策会議には、私も出席をいたしまして、保育士の待遇改善策をはじめ対策を進めていくための要望等について、現場の声を直接伺ったところであります。今後も、こうした会議を定期的に続けて、都と区市町村が問題意識や目標を共有し、一体となって待機児童対策に臨むようにしたいと考えております。また、現場の声も踏まえまして、さらなる取組を来年度予算案に反映させ、「もっと良く効く」待機児童対策を展開してまいります。<br> 10月には、待機児童解消や介護など幅広い分野において、国家戦略特区の取組を国と連携して強力に進めるため、都庁内に「東京特区推進共同事務局」を立ち上げました。その具体策として、今後、介護サービスの充実や介護職員の待遇改善にも繋がります「混合介護」の弾力化や、介護離職をなくすために、中小企業の負担軽減にも配慮しつつ、将来を見据えた介護休業・介護休暇のあり方について検討を進めてまいります。待機児童解消につきましても、規制改革の面から新たな取組が進められるよう、この事務局をフルに活用してまいります。 ==== 〈「働き方改革」こそ東京の活力を高める鍵〉 ==== 東京の活力を高めるため、待機児童ゼロを目指し、女性活躍を推し進める。さらには、満員電車の混雑についても、庁内横断的に取り組むほか、民間事業者等からも知恵を集めて、官民が連携して解決をしていきたいと思います。一方で、こうした現代社会が直面する課題の根っこにあるのは、実は「働き方」そのものにあります。誰もが同じように朝から晩まで長時間オフィスに拘束される働き方は、もはや限界であると感じざるを得ません。短時間勤務や在宅勤務など、多様なワークスタイルが広がって、定着しますと、育児・介護との両立や女性活躍の後押しとなり、究極的には、満員電車も過去の話となる。働き方改革こそ、ダイバーシティ実現の大きな鍵であります。<br> そうした認識の下、都は率先して、20時完全退庁のルール化によります超勤縮減の取組を開始をいたしました。加えて、新たに設置した「都庁働き方改革推進ミーティング」において、テレワーク、フレックスタイムの導入や、さらなる改革のメニューを検討をしております。一方、民間企業に対しても働き方の見直しに向けた支援を行っておりまして、すでに700社を超える企業が都の支援を活用してそれぞれの取組を進めています。誰もが個々の事情に合わせていきいきと働き、より活力が高まる東京を目指していく。民間企業を巻き込んだムーブメントを先導していきたいと思います。働き方改革も、国の様々な規制を突破しなければ前へ進めることはできません。先ほど申し上げた国との共同事務局を通じまして、国家戦略特区の仕組みを大いに活用してまいります。 ==== 〈明るい未来を築くための教育施策〉 ==== 続いて、教育施策について申し上げます。全ての子供の可能性を伸ばすことや、時代が求める人材を育成することが、教育の重要な使命であります。先般開催をいたしました総合教育会議では、こうした視点を踏まえました新たな教育施策大綱の骨子をお示しをいたしました。家庭の経済状況等にかかわらず誰もが学べる環境を実現できる都独自の給付型奨学金制度、実践的なコミュニケーション能力を育む外国語教育、ボランティアマインドの醸成、障がいのある子供たちの教育の充実等、教育委員の皆様と自由闊達な意見交換を行ったところでございます。ここでの意見を踏まえまして、さらに議論を深め、来月には新たな大綱を策定してまいります。<br> また、家庭の貧困やいじめ、不登校・中途退学など、子供を巡る状況が複雑化・多様化する中で、学びを支える「教師力」「学校力」の強化も必要であります。教員の指導力を高めることはもとより、専門人材や地域社会と連携・協働し、教育の質を向上させていきたいと思います。 === (国際競争力を高め、東京からTOKYOへ) === さて、来月アメリカでは、トランプ新政権が誕生いたします。イギリスのメイ首相も、トランプ氏も、それぞれ法人税の大幅な軽減を打ち出しておりまして、国際的な都市間競争のさらなる激化が想定されます中、持続的な成長を手にするには、確固たる戦略が必要であります。危機感を持って、東京を、世界の都市間競争を勝ち抜く最先端都市、スマート シティへと生まれ変わらせなければなりません。 ==== 〈国際金融都市・TOKYO〉 ==== その肝となるのは、東京の地位を再びアジアナンバーワンの国際金融都市へと高めることであります。国との共同事務局を梃子にして、特区制度等をフル活用することをはじめとして、政府とも連携しつつ聖域なき構造改革や規制緩和を実現することで、内外の資産運用業者やフィンテック企業、そこで働く高度な人材を東京に集積させる。それによって東京・日本の国際競争力を高め、政府の成長戦略にも貢献してまいりたいと考えます。先月には、金融活性化に向けた本質的な課題に取り組むべく、内外の金融の専門家や企業経営者等からなる懇談会と、実務担当者等からなる検討会を新たに立ち上げました。それらの会議体の提言を参考にしつつ、国や民間とも連携しまして、時代遅れの業界慣行、規制、税制等の見直しによって、企業誘致や外国人の生活環境改善等を実現すべく、都として鋭意検討を進めてまいります。 ==== 〈環境先進都市として世界をリード〉 ==== 環境分野においても、世界と切磋琢磨してまいりたいと考えております。<br> 先日、私は、世界の80以上の都市が連携をしまして気候変動対策に取り組むC40において、その意思決定機関となる運営委員会の委員に選出されました。大規模なオフィスビル等にCO2の削減を義務付ける、5年間で約1400万トンの削減を達成した都市型キャップアンドトレード制度など、都がこれまで培ってきたノウハウを活かして、世界の気候変動対策をリードしてまいります。<br> 先週には、新たな試みとして、都有施設のLED化など都の環境事業への投資の受け皿となります「東京環境サポーター債」の売出を開始したところ、初日に完売をいたしました。来年度には、このノウハウを、日本が国際的に遅れていると言われるグリーンボンドの発行に繋げて、環境投資の面でも世界に伍していきたいと考えております。そして、都民が投資を通じて都の環境政策に参加する気運を醸成して、再生可能エネルギーやLED照明の普及、ヒートアイランド対策、食品ロスの削減等、世界に冠たる環境先進都市に向けました政策を大きく前へ進めていくための呼び水としていきたいと考えております。 ==== 〈中小企業のチャレンジを後押し〉 ==== 中小企業の海外展開も積極的に後押しをしていきたいと考えております。都はこれまでも、海外販路の開拓支援や、ASEAN地域におけます現地情報の提供、経営・技術の相談等を行ってまいりました。一方で、スマートフォンを巡るグローバル企業同士の特許侵害訴訟の事例が示しますように、海外展開に当たりましては、特許・商標の取得、模倣対策等、知的財産に関する戦略の重要性は益々高まっております。そこで、ニーズに合った新たな支援も検討しながら、海外へのビジネス拡大を狙う中小企業のチャレンジを強力にサポートしてまいります。 ==== 〈東京発・イノベーションを生み出す〉 ==== IoT、AI、これらに代表される新たな技術が持つ可能性を引き出し、さらなる成長へと繋げていくことも必要であります。<br> 医療機器産業の分野では、日本橋に開設した「東京都医工連携イノベーションセンター」を拠点に、ものづくり中小企業と臨床機関・医療機器メーカー等との連携を進めております。先般視察いたしました「産業交流展」では、中小企業の優れた技術を、世界に見据えた独創的かつ革新的なビジネスに結びつける土壌が着実に整いつつあると感じたところであります。競技用の車椅子にも試乗いたしましたが、こうした分野で世界に誇る製品を開発していくことは、2020年に向けたパラスポーツ発展の後押しとなり、かつ、その後の超高齢社会におけます成長戦略の一つとなることでありましょう。<br> また、既存の枠組みやルールに囚われない発想で、新たな価値を提案する起業家を数多く輩出することも大切であります。来月には、創業希望者が気軽に利用でき、ワンストップでの支援を受けられる拠点を丸の内に開設をいたします。国際金融センターを目指します大手町から兜町の地区、ライフサイエンスの拠点化が進みます日本橋、そして、中小企業のオンリーワンの技術力。こうした強みに起業家の発想力をプラスをしながら、東京からイノベーションを次々と生み出して、日本全体の成長を牽引してまいりたいと考えております。 ==== 〈東京ブランドを磨き上げ、インバウンドを増やす〉 ==== もう一つ、成長戦略の重要なキーワードが、東京のブランディングでございます。東京のブランドを国内外に効果的にPRするには、じゃあどうすればいいのか。これまでの取組を検証しまして、そのあり方について議論を始めております。また、伝統的な産品や匠の技を護りながら、これらを新しい切り口で活性化をしていく。東京ブランドとして育てて発信していく。そのために、今月、フランスのコルベール委員会を参考といたしました新たな会議を立ち上げます。各界の有識者と共に、東京の魅力を発信する方策を検討してまいります。<br> 多摩・島しょ地域にも、東京ブランドの種がたくさんございます。先月、フラッグツアーのイベントに合わせて訪問いたしました三宅村、御蔵島村では、バイクレースやイルカウォッチングといった際立つ特徴が、観光地として大きな魅力となっておりました。10月に訪れた小笠原村、奥多摩町、檜原村も同様です。それぞれが持つ個性こそが強みであり、ブランドとなり得る魅力なのであります。今後も精力的に多摩・島しょ地域を訪れまして、さながら宝探しのように各地の「個性」を見出して、磨き上げていきたいと考えております。<br> インバウンドの増加に向けては、国際会議などMICEの誘致も効果的であります。国際的な誘致競争が激化する中で、海外プロモーションを強化するとともに、特別感を演出できるレセプション会場である、いわゆる「ユニークベニュー」として都立の美術館や庭園等を活用していくなど、都内でのMICE開催の増加を図ってまいります。<br> そして、これらの取組を観光振興にしっかりと繋げるため、有識者の優れた提言もいただきながら、新たな施策を体系的に盛り込む「東京都観光産業振興実行プラン2017(仮称)」の策定を進めているところであります。近々、中間のまとめを明らかにいたしまして、都民の皆様のご意見等も反映させた上で、年度内に公表していく運びとなっております。 == おわりに == さて、「現状維持は衰退である」という言葉、多くの方々に語られています。我が国は、長きにわたって「現状維持」に安住し続けてきたのではないでしょうか。「現状維持」はその時には快適ではあります。しかし、それは社会、経済、そして政治の後退をもたらすのみであります。<br> 多くの都民の皆様方から「改革を進めよ」との声をいただきますのは、「現状維持」では立ち行かなくなる、「このまま」では衰退や後退でしかないと肌で感じておられるからでありましょう。<br> 議会におかれましても、様々な改革へのご議論が始まろうとしていると私は聞いております。2020年とその先の明るい東京の未来に向かって、改革を進める意欲溢れる皆様と共に歩んでまいりたいと思います。 なお、本定例会、これまで申し上げたものを含めまして、条例案10件、契約案14件など、合わせまして33件の議案を提案をいたしております。どうぞよろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 「東京大改革」。改めまして、その決意を申し上げまして、私の所信表明を終わります。<br> ご清聴、誠にありがとうございました。 == 出典 == * [https://www.metro.tokyo.lg.jp/governor/shisehoshin/28-04 平成28年第四回都議会定例会知事所信表明] - 東京都 都庁総合ホームページ * [https://www.record.gikai.metro.tokyo.lg.jp/563700?Template=document&Id=2482#one:16 平成28年第4回定例会(第15号) 本文 2016-12-01] - 東京都議会 会議録検索 {{PDL1.0|terms=https://www.kantei.go.jp/jp/terms.html}} {{DEFAULTSORT:へいせい28ねんたい3かいときかいていれいかいちししよしんひようめい}} [[Category:東京都議会知事所信表明]] [[Category:小池百合子]] 1fkyir0928iubn1gsp1sq0pmbf6wjll