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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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| wikibooks = コンメンタール{{PAGENAME}}
| year = 2001
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< [[Wikisource:日本の法律]]
'''独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律'''('''どくりつぎょうせいほうじんとうのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ''')
{{法令情報の箇条書き}}
*略称:'''独立行政法人等情報公開法'''(どくりつぎょうせいほうじんとうじょうほうこうかいほう)
}}
== 目次 ==
:[[#第一章 総則|第一章 総則(第一条・第二条)]]
:[[#第二章 法人文書の開示|第二章 法人文書の開示(第三条 - 第十七条)]]
:[[#第三章 異議申立て等|第三章 異議申立て等(第十八条 - 第二十一条)]]
::[[#第一節 諮問等|第一節 諮問等]]
::[[#第二節 訴訟の管轄の特例等|第二節 訴訟の管轄の特例等]]
:[[#第四章 情報提供|第四章 情報提供(第二十二条)]]
:[[#第五章 補則|第五章 補則(第二十三条 - 第二十六条)]]
:[[#附則|附則]]
== 第一章 総則 ==
<span id="1">(目的)</span>
;第一条
: この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
<span id="2">(定義)</span>
;第二条
:1 この法律において「独立行政法人等」とは、[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
:2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
::一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
::二 政令で定める公文書館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
::三 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書、図画及び電磁的記録であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
== 第二章 法人文書の開示 ==
<span id="3">(開示請求権)</span>
;第三条
: 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
<span id="4">(開示請求の手続)</span>
;第四条
1 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
:一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
:二 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項
2 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
<span id="5">(法人文書の開示義務)</span>
;第五条
独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
:一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
::イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
::ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
::ハ 当該個人が公務員等([[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに[[地方公務員法]](昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
:二 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
::イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
::ロ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
:三 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
:四 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
::イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
::ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
::ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
::ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
::ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
::ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
::ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
<span id="6">(部分開示)</span>
;第六条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
<span id="7">(公益上の理由による裁量的開示)</span>
;第七条
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
<span id="8">(法人文書の存否に関する情報)</span>
;第八条
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
<span id="9">(開示請求に対する措置)</span>
;第九条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
<span id="10">(開示決定等の期限)</span>
;第十条
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
<span id="11">(開示決定等の期限の特例)</span>
;第十一条
開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
:一 本条を適用する旨及びその理由
:二 残りの法人文書について開示決定等をする期限
<span id="12">(事案の移送)</span>
;第十二条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が、第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
<span id="13">(行政機関の長への事案の移送)</span>
;第十三条
1 独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長([[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]](平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第三条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
:一 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。
:二 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
:三 開示請求に係る法人文書が行政機関(行政機関情報公開法第二条第一項に規定する行政機関をいう。次項において同じ。)により作成されたものであるとき。
:四 その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、法人文書を移送を受けた行政機関が保有する行政機関情報公開法第二条第二項に規定する行政文書と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、行政機関情報公開法の規定を適用する。この場合において、行政機関情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「独立行政法人等情報公開法第四条第二項」と、行政機関情報公開法第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
<span id="14">(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)</span>
;第十四条
1 開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
:一 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
:二 第三者に関する情報が記録されている法人文書を第七条の規定により開示しようとするとき。
3 独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
<span id="15">(開示の実施)</span>
;第十五条
1 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人等は、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 独立行政法人等は、行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令の規定を参酌して前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
5 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、独立行政法人等に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
<span id="17">(他の法令による開示の実施との調整)</span>
;第十六条
1 独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
<span id="17">(手数料)</span>
;第十七条
1 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3 独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
== 第三章 異議申立て等 ==
=== 第一節 諮問等 ===
'''(異議申立て及び情報公開審査会への諮問)'''<br />
'''第十八条'''1 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、[[行政不服審査法]](昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。
2 開示決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。
:一 異議申立てが不適法であり、却下するとき。
:二 決定で、異議申立てに係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る法人文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
'''(諮問をした旨の通知)'''<br />
'''第十九条''' 前条第二項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
:一 異議申立人及び参加人
:二 開示請求者(開示請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
:三 当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
'''(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)'''<br />
'''第二十条''' 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
:一 開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
:二 異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
=== 第二節 訴訟の管轄の特例等 ===
'''第二十一条'''1 開示決定等の取消しを求める訴訟及び開示決定等に係る異議申立てに対する決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二条において「情報公開訴訟」という。)については、[[行政事件訴訟法]](昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも提起することができる。
2 前項の規定により特定管轄裁判所に訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所に移送することができる。
== 第四章 情報提供 ==
'''第二十二条'''1 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
:一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
:二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
:三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
== 第五章 補則 ==
'''(法人文書の管理)'''<br />
'''第二十三条''' 独立行政法人等は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、法人文書を適正に管理するものとする。
2 独立行政法人等は、行政機関情報公開法第三十七条第二項の規定に基づく政令の規定を参酌して法人文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
'''(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)'''<br />
'''第二十四条'''1 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
'''(施行の状況の公表)'''<br />
'''第二十五条'''1 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
'''(政令への委任)'''<br />
'''第二十六条''' この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
== 附則 ==
'''(施行期日)'''<br />
'''第一条''' この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は[[基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律]](平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
'''(検討)'''<br />
'''第二条''' 政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
'''(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)'''<br />
'''第三条''' 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部を次のように改正する。
:目次中「第四十四条」を「第四十三条」に改める。
:第五条第一号ハ中「公務員(」を「公務員等(」に、「及び地方公務員法」を「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法」に、「当該公務員」を「当該公務員等」に改め、同条第二号中「国」の下に「、独立行政法人等」を加え、同条第五号及び第六号中「機関」の下に「、独立行政法人等」を加え、同号ロ中「国」の下に「、独立行政法人等」を加え、同号ホ中「又は」を「若しくは」に改め、「経営する企業」の下に「又は独立行政法人等」を加える。
:第十二条の次に次の一条を加える。
::'''(独立行政法人等への事案の移送)'''<br />
::'''第十二条の二'''1 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
::2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
::3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
:第十三条第一項中「国」の下に「、独立行政法人等」を加える。
:第十九条中「(以下「諮問庁」という。)」を削る。
:第二十一条中「第十八条」の下に「及び独立行政法人等情報公開法第十八条第二項」を加える。
:第二十二条第一項中「九人」を「十二人」に改め、同条第二項中「三人」を「四人」に改める。
:第二十七条第一項中「諮問庁」の下に「(第十八条の規定により審査会に諮問をした行政機関の長及び独立行政法人等情報公開法第十八条第二項の規定により情報公開審査会に諮問をした独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)」を、「開示決定等」の下に「(独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等を含む。第三項において同じ。)」を、「行政文書」の下に「又は法人文書」を加える。
:第二十七条第三項及び第三十条中「行政文書」の下に「又は法人文書」を加える。
:第三十六条第一項中「附則第三項」を「附則第二項」に改める。
:第四十二条を削り、第四十三条を第四十二条とし、第四十四条を第四十三条とする。
:附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
'''(行政機関情報公開法の一部改正に伴う経過措置)'''<br />
'''第四条''' 前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条、第十二条の二及び第十三条第一項の規定は、前条の規定の施行後にされた開示請求(同法第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、前条の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
'''(刑事訴訟法の一部改正)'''<br />
'''第五条''' [[刑事訴訟法]](昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二中「(平成十一年法律第四十二号)」の下に「及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)」を加える。
'''(著作権法の一部改正)'''<br />
'''第六条''' [[著作権法]](昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
:第十八条第三項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
::二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
:第十八条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項第四号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
::二 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
:第十九条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法」に、「同項」を「行政機関情報公開法第六条第二項」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加える。
:第四十二条の二の見出し中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同条中「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、「情報公開法又は」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は」に、「場合には、情報公開法」を「場合には、それぞれ行政機関情報公開法」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「方法又は」を「方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は」に、「(情報公開法第十四条第一項」を「(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)」に改める。
:第七十八条第七項中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改める。
'''(著作権法の一部改正に伴う経過措置)'''<br />
'''第七条''' 前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
'''(基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部改正)'''<br />
'''第八条''' [[基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律]](平成十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
:附則第一条中「及び附則第六条」を「、附則第六条」に改め、「第十六条まで」の下に「及び附則第二十一条」を加える。
:附則に次の一条を加える。
'''(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)'''<br />
'''第二十一条''' 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
:別表第一基盤技術研究促進センターの項を削る。
'''(総務省設置法の一部改正)'''<br />
'''第九条''' [[総務省設置法]](平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
:第二十五条第二項中「第三十八条第二項」の下に「及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十四条第二項」を加える。
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[[Category:平成13年の法律]]
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郵便事業株式会社法
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|title=郵便事業株式会社法
|year=2005
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{{ウィキペディア|郵便事業}}
'''郵便事業株式会社法'''('''ゆうびんじぎょうかぶしきがいしゃほう''')
*平成17年10月21日第99号
*施行:平成19年10月1日
**[[#f_1|附則第1項]]但し書き
*廃止:平成24年10月1日
**[[郵政民営化法等の一部を改正する等の法律]]第5条
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}}
<div style="text-indent:1em;">
郵便事業株式会社法をここに公布する。
</div>
<div style="margin-left:2em;">
御 名 御 璽
</div>
<div style="margin-left:4em;">
平成十七年十月二十一日
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
</div>
'''法律第九十九号'''
<div style="margin-left:3em;">
郵便事業株式会社法
</div>
目次
<div style="margin-left:5em;text-indent:-4em;">
[[#s1|第一章 総則]]([[#a1|第一条]]・[[#a2|第二条]])
[[#s2|第二章 業務等]]([[#a3|第三条]]―[[#a11|第十一条]])
[[#s3|第三章 雑則]]([[#a12|第十二条]]―[[#a14|第十四条]])
[[#s4|第四章 罰則]]([[#a15|第十五条]]―[[#a20|第二十条]])
附則
</div>
{{編章節款目|第一章 総則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a1">(会社の目的)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第一条''' 郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務及び印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とする株式会社とする。
</div>
<span id="a2">(商号の使用制限)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二条''' 会社でない者は、その商号中に郵便事業株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第二章 業務等|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a3">(業務の範囲)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三条''' 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a3-1">一</span> 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
<span id="a3-2">二</span> 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
<span id="a3-3">三</span> [[#a3-1|前二号]]に掲げる業務に附帯する業務
</div>
<span id="a3_2">2</span> 会社は、[[#a3|前項]]に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a3_2-1">一</span> お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
<span id="a3_2-2">二</span> 前号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
<span id="a3_3">3</span> 会社は、[[#a3|前二項]]に規定する業務のほか、[[#a3|前二項]]に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて、[[#a3|前二項]]に規定する業務以外の業務を営むことができる。
</div>
<span id="a4">(社会貢献業務計画)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第四条''' 会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする社会貢献業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定め、当該実施計画に係る期間の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<span id="a4_2">2</span> [[#a4|前項]]の「社会貢献業務」とは、会社が営む次に掲げる業務であって、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第一項の規定による社会貢献資金の交付を受けなければ、当該業務に係る役務の水準を著しく低下させることなく当該業務を実施すること([[#a4_2-5|第五号]]に掲げる業務にあっては、当該業務を実施すること)が困難であると認められるものをいう。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a4_2-1">一</span> 郵便法第十八条の規定により無償で交付する郵便葉書及び郵便書簡に係る郵便物に係る業務
<span id="a4_2-2">二</span> 郵便法第十八条及び第十九条の規定により料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除する郵便物に係る業務
<span id="a4_2-3">三</span> 郵便法第二十二条第一項に規定する第三種郵便物に係る業務のうち、社会福祉の増進に寄与するものであって、総務省令で定めるもの
<span id="a4_2-4">四</span> 郵便法第二十七条第二号及び第三号に掲げる郵便物に係る業務
<span id="a4_2-5">五</span> [[#a3_3|前条第三項]]に規定する業務のうち、天災その他非常の災害の被災者の救援又は社会福祉の増進に寄与するものであって、会社以外の者による実施が困難なもの
</div>
<span id="a4_3">3</span> [[#a4|第一項]]の認可の申請は、日本郵政株式会社を経由して行わなければならない。
<span id="a4_4">4</span> 会社は、[[#a4|第一項]]の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「社会貢献業務計画」という。)を公表しなければならない。
<span id="a4_5">5</span> 会社は、社会貢献業務計画に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書を総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<span id="a5">(一般担保)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第五条''' 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
<span id="a5_2">2</span> [[#a5|前項]]の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<span id="a6">(株式)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第六条''' 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式([[#a19-5|第十九条第五号]]において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権([[#a19-5|同号]]において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a6_2">2</span> 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<span id="a7">(事業計画)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第七条''' 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<span id="a8">(重要な財産の譲渡等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第八条''' 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<span id="a9">(定款の変更等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第九条''' 会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<span id="a10">(財務諸表)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十条''' 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<span id="a11">(収支の状況の公表)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十一条''' 会社は、[[#a3_3|第三条第三項]]に規定する業務を営む場合には、総務省令で定めるところにより、当該業務並びに[[#a3|同条第一項]]及び[[#a3_2|第二項]]に規定する業務の区分ごとの収支の状況を公表しなければならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第三章 雑則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a12">(監督)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十二条''' 会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a12-1">一</span> 郵便法
<span id="a12-2">二</span> 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
<span id="a12-3">三</span> 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
<span id="a12-4">四</span> 郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)
<span id="a12-5">五</span> お年玉付郵便葉書等に関する法律
<span id="a12-6">六</span> 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
</div>
<span id="a12_2">2</span> 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<span id="a13">(報告及び検査)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十三条''' 総務大臣は、この法律及び[[#a12-1|前条第一項各号]]に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
<span id="a13_2">2</span> [[#a13|前項]]の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
<span id="a13_3">3</span> [[#a13|第一項]]の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<span id="a14">(財務大臣との協議)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十四条''' 総務大臣は、[[#a4|第四条第一項]]、[[#a7|第七条]]、[[#a8|第八条]]又は[[#a9|第九条]](定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 罰則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a15">第十五条</b> 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄{{ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
<span id="a15_2">2</span> [[#a15|前項]]の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
<b id="a16">'''第十六条'''</b> [[#a16|前条第一項]]の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<span id="a16_2">2</span> [[#a16|前項]]の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<b id="a17">'''第十七条'''</b> [[#a15|第十五条第一項]]の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
<span id="a17_2">2</span> [[#a16|前条第一項]]の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
<b id="a18">'''第十八条'''</b> [[#a13|第十三条第一項]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
<b id="a19">'''第十九条'''</b> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a19-1">一</span> [[#a3_3|第三条第三項]]の規定に違反して、業務を営んだとき。
<span id="a19-2">二</span> [[#a4|第四条第一項]]の規定に違反して、実施計画の認可を受けなかったとき。
<span id="a19-3">三</span> [[#a4_4|第四条第四項]]若しくは[[#a4_5|第五項]]又は[[#a11|第十一条]]の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
<span id="a19-4">四</span> [[#a4_5|第四条第五項]]の規定に違反して、報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出したとき。
<span id="a19-5">五</span> [[#a6|第六条第一項]]の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
<span id="a19-6">六</span> [[#a6_2|第六条第二項]]の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
<span id="a19-7">七</span> [[#a7|第七条]]の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
<span id="a19-8">八</span> [[#a8|第八条]]の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
<span id="a19-9">九</span> [[#a10|第十条]]の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
<span id="a19-10">十</span> [[#a12_2|第十二条第二項]]の規定による命令に違反したとき。
</div>
<b id="a20">'''第二十条'''</b> [[#a2|第二条]]の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
</div>
{{附則}}
<div style="text-indent:1em;">
<span id="f_1"></span>この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、[[#a2|第二条]]、[[#a9|第九条]](定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び[[#a20|第二十条]]の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
総務大臣 [[w:麻生太郎|麻生 太郎]]
財務大臣 [[w:谷垣禎一|谷垣 禎一]]
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
</div>
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[[Category:平成17年の法律]]
[[Category:行政組織法]]
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郵便局株式会社法
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|title=郵便局株式会社法
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|wikipedia=郵便局 (企業)
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*平成十七年十月二十一日法律第百号
*施行:平成十九年十月一日
**[[#f_1|附則]]ただし書:平成十七年十月二十一日
*改正:銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)第35条(本項目では未反映)
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}}
<div style="text-indent:1em;">
郵便局株式会社法をここに公布する。
</div>
<div style="margin-left:2em;">
御 名 御 璽
</div>
<div style="margin-left:4em;">
平成十七年十月二十一日
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
</div>
'''法律第百号'''
<div style="margin-left:3em;">
郵便局株式会社法
</div>
目次
<div style="margin-left:5em;text-indent:-4em;">
[[#s1|第一章 総則]]([[#a1|第一条]]―[[#a3|第三条]])
[[#s2|第二章 業務等]]([[#a4|第四条]]―[[#a12|第十二条]])
[[#s3|第三章 雑則]]([[#a13|第十三条]]―[[#a15|第十五条]])
[[#s4|第四章 罰則]]([[#a16|第十六条]]―[[#a21|第二十一条]])
[[#a附則|附則]]
</div>
{{編章節款目|第一章 総則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a1">(会社の目的)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第一条''' 郵便局株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
</div>
<span id="a2">(定義)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二条''' この法律において「郵便窓口業務」とは、郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務をいう。
<span id="a2_2">2</span> この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うものをいう。
</div>
<span id="a3">(商号の使用制限)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三条''' 会社でない者は、その商号中に郵便局株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第二章 業務等|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a4">(業務の範囲等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第四条''' 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a4_1-1">一</span> 郵便事業株式会社の委託を受けて行う郵便窓口業務
<span id="a4_1-2">二</span> 郵便事業株式会社の委託を受けて行う印紙の売りさばき
<span id="a4_1-3">三</span> [[#a4_1-1|前二号]]に掲げる業務に附帯する業務
</div>
<span id="a4_2">2</span> 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a4_2-1">一</span> 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
<span id="a4_2-2">二</span> [[#a4_2-1|前号]]に掲げるもののほか、銀行業及び生命保険業の代理業務その他の郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
<span id="a4_2-3">三</span> [[#a4_2-1|前二号]]に掲げる業務に附帯する業務
</div>
<span id="a4_3">3</span> 会社は、[[#a4|前二項]]に規定する業務のほか、[[#a4|前二項]]に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、[[#a4|前二項]]に規定する業務以外の業務を営むことができる。
<span id="a4_4">4</span> 会社は、[[#a4_2-2|第二項第二号]]に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに[[#a4_3|前項]]に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
<span id="a4_5">5</span> 郵便局において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第八条第一項に規定する代理店の業務を行う場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければならない」とあるのは、「講じなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、この項前段の内閣府令の制定又は改正について、総務大臣の求めがあつたときは、総務大臣に協議しなければならない」とする。
</div>
<span id="a5">(郵便局の設置)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第五条''' 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
</div>
<span id="a6">(地域貢献業務計画)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第六条''' 会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする地域貢献業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定め、当該実施計画に係る期間の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<span id="a6_2">2</span> 会社は、実施計画を定め、又は[[#a6|前項]]の認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、地域貢献業務に関し優れた識見を有する者の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
<span id="a6_3">3</span> [[#a6|前二項]]の「地域貢献業務」とは、会社が営む[[#a4_2-2|第四条第二項第二号]]に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次の[[#a6_3-1|各号]]のいずれにも該当すると認められるものをいう。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a6_3-1">一</span> 地域住民の生活の安定の確保のために必要であること。
<span id="a6_3-2">二</span> 会社以外の者による実施が困難であること。
<span id="a6_3-3">三</span> 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第二項の規定による地域貢献資金の交付を受けなければ、その実施が困難であること。
</div>
<span id="a6_4">4</span> [[#a6|第一項]]の認可の申請は、日本郵政株式会社を経由して行わなければならない。
<span id="a6_5">5</span> 会社は、[[#a6|第一項]]の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「地域貢献業務計画」という。)を公表しなければならない。
<span id="a6_6">6</span> 会社は、地域貢献業務計画に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書を総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
</div>
<span id="a7">(一般担保)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第七条''' 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
<span id="a7_2">2</span> [[#a7|前項]]の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<span id="a8">(株式)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第八条''' 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十条第五号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a8_2">2</span> 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<span id="a9">(事業計画)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第九条''' 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<span id="a10">(重要な財産の譲渡等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十条''' 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<span id="a11">(定款の変更等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十一条''' 会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<span id="a12">(財務諸表)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十二条''' 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第三章 雑則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a13">(監督)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十三条''' 会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a13_1-1">一</span> 郵便窓口業務の委託等に関する法律
<span id="a13_1-2">二</span> 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)
</div>
<span id="a13_2">2</span> 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<span id="a14">(報告及び検査)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十四条''' 総務大臣は、この法律及び[[#a13-1|前条第一項各号]]に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
<span id="a14_2">2</span> [[#a14|前項]]の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
<span id="a14_3">3</span> [[#a14|第一項]]の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<span id="a15">(財務大臣との協議)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十五条''' 総務大臣は、[[#a6|第六条第一項]]、[[#a10|第十条]]又は[[#a11|第十一条]](定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 罰則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="a16">第十六条</b> 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄{{ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
<span id="a16_2">2</span> [[#a16|前項]]の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
<b id="a17">第十七条</b> [[#a16|前条第一項]]の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<span id="a17_2">2</span> [[#a17|前項]]の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<b id="a18">第十八条</b> [[#a16|第十六条第一項]]の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
<span id="a18_2">2</span> [[#a17|前条第一項]]の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
<b id="a19">第十九条</b> [[#a14|第十四条第一項]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は[[#a14|同項]]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
<b id="a20">第二十条</b> 次の[[#a20-1|各号]]のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a20-1">一</span> [[#a4_4|第四条第四項]]の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
<span id="a20-2">二</span> [[#a6|第六条第一項]]の規定に違反して、実施計画の認可を受けなかったとき。
<span id="a20-3">三</span> [[#a6_5|第六条第五項]]又は[[#a6_6|第六項]]の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
<span id="a20-4">四</span> [[#a6_6|第六条第六項]]の規定に違反して、報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出したとき。
<span id="a20-5">五</span> [[#a8|第八条第一項]]の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
<span id="a20-6">六</span> [[#a8_2|第八条第二項]]の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
<span id="a20-7">七</span> [[#a9|第九条]]の規定に違反して、事業計画を提出しなかったとき。
<span id="a20-8">八</span> [[#a10|第十条]]の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
<span id="a20-9">九</span> [[#a12|第十二条]]の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
<span id="a20-10">十</span> [[#a13_2|第十三条第二項]]の規定による命令に違反したとき。
</div>
<b id="a21">第二十一条</b> [[#a3|第三条]]の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
</div>
{{附則}}
<div style="text-indent:1em;">
<span id="f_1"></span>この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、[[#a3|第三条]]、[[#a4_5|第四条第五項]]、[[#a11|第十一条]](定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び[[#a21|第二十一条]]の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
総務大臣 [[w:麻生太郎|麻生 太郎]]
財務大臣 [[w:谷垣禎一|谷垣 禎一]]
</div>
{{DEFAULTSORT:ゆうひんきよくかふしきかいしやほう}}
[[Category:平成17年の法律]]
[[Category:行政組織法]]
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
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|year=2005
|notes=
<[[Wikisource:日本の法律]]<br />
{{現行法令掲載}}
*平成十七年十月二十一日法律第百一号
*施行:平成十九年十月一日
**[[#f1|附則第1条]]但し書き:平成十七年十月二十一日
*原文との差異:
**文中[[#14_4|第14条第4項]]にある「
**:六 剰余金の使途
**:七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
**」は、実際は前後の文章から改行をされずに、この部分だけ1行を途中から2行分に分割して記され、この部分の終わりでまた1行分に戻る形をとっている。
{{未施行法令掲載}}
:構成
:;本則
:*[[#s1|第1章 総則]]
:**[[#a1|第1条]]
:**[[#a2|第2条]]
:**[[#a3|第3条]]
:**[[#a4|第4条]]
:**[[#a5|第5条]]
:***第1項
:***[[#a5_2|第2項]]
:***[[#a5_3|第3項]]
:*[[#s2|第2章 役員及び職員]]
:**[[#a6|第6条]]
:***第1項
:***[[#a6_2|第2項]]
:**[[#a7|第7条]]
:***第1項
:***[[#a7_2|第2項]]
:***[[#a7_3|第3項]]
:**[[#a8|第8条]]
:**[[#a9|第9条]]
:***第1項
:****[[#a9_1-1|第1号]]
:****[[#a9_1-2|第2号]]
:****[[#a9_1-3|第3号]]
:***[[#a9_2|第2項]]
:**[[#a10|第10条]]
:**[[#a11|第11条]]
:**[[#a12|第12条]]
:*[[#s3|第3章 業務]]
:**[[#s3-1|第1節 通則]]
:***[[#a13|第13条]]
:****第1項
:*****[[#a13_1-1|第1号]]
:*****[[#a13_1-2|第2号]]
:*****[[#a13_1-3|第3号]]
:****[[#a13_2|第2項]]
:*****[[#a13_2-1|第1号]]
:*****[[#a13_2-2|第2号]]
:*****[[#a13_2-3|第3号]]
:***[[#a14|第14条]]
:****第1項
:*****[[#a14_1-1|第1号]]
:*****[[#a14_1-2|第2号]]
:****[[#a14_2|第2項]]
:****[[#a14_3|第3項]]
:****[[#a14_4|第4項]]
:**[[#s3-2|第2節 郵便貯金管理業務]]
:***[[#a15|第15条]]
:****第1項
:****[[#a15_2|第2項]]
:****[[#a15_3|第3項]]
:****[[#a15_3-1|第1号]]
:****[[#a15_3-2|第2号]]
:****[[#a15_4|第4項]]
:****[[#a15_5|第5項]]
:****[[#a15_6|第6項]]
:**[[#s3-3|第3節 簡易生命保険管理業務]]
:***[[#a16|第16条]]
:****第1項
:****[[#a16_2|第2項]]
:****[[#a16_3|第3項]]
:***[[#a17|第17条]]
:****第1項
:****[[#a17_2|第2項]]
:***[[#a18|第18条]]
:****第1項
:****[[#a18_2|第2項]]
:****[[#a18_3|第3項]]
:*****[[#a18_3-1|第1号]]
:*****[[#a18_3-2|第2号]]
:****[[#a18_4|第4項]]
:****[[#a18_5|第5項]]
:****[[#a18_6|第6項]]
:*[[#s4|第4章 財務及び会計]]
:**[[#a19|第19条]]
:***[[#a19-1|第1号]]
:***[[#a19-2|第2号]]
:**[[#a20|第20条]]
:***[[#a20-1|第1号]]
:***[[#a20-2|第2号]]
:**[[#a21|第21条]]
:***第1項
:***[[#a21_2|第2項]]
:**[[#a22|第22条]]
:***第1項
:***[[#a22_2|第2項]]
:***[[#a22_3|第3項]]
:****[[#a22_3-1|第1号]]
:****[[#a22_3-2|第2号]]
:***[[#a22_4|第4項]]
:**[[#a23|第23条]]
:**[[#a24|第24条]]
:**[[#a25|第25条]]
:***第1項
:***[[#a25_2|第2項]]
:***[[#a25_3|第3項]]
:***[[#a25_4|第4項]]
:***[[#a25_5|第5項]]
:**[[#a26|第26条]]
:***第1項
:***[[#a26_2|第2項]]
:**[[#a27|第27条]]
:***第1項
:***[[#a27_2|第2項]]
:**[[#a28|第28条]]
:***第1項
:****[[#a28_1-1|第1号]]
:****[[#a28_1-2|第2号]]
:*****[[#a28_1-2-|イ]]
:*****[[#a28_1-2-|ロ]]
:*****[[#a28_1-2-|ハ]]
:***[[#a28_2|第2項]]
:**[[#a29|第29条]]
:***[[#a29-1|第1号]]
:***[[#a29-2|第2号]]
:***[[#a29-3|第3号]]
:****[[#a29-3-i|イ]]
:****[[#a29-3-ro|ロ]]
:****[[#a29-3-ha|ハ]]
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:****[[#a29-3-ho|ホ]]
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:****[[#a29-3-nu|ヌ]]
:****[[#a29-3-ru|ル]]
:****[[#a29-3-wo|ヲ]]
:***[[#a29-4|第4号]]
:***[[#a29-5|第5号]]
:***[[#a29-6|第6号]]
:***[[#a29-7|第7号]]
:***[[#a29-8|第8号]]
:***[[#a29-9|第9号]]
:***[[#a29-10|第10号]]
:****[[#a29-10-i|イ]]
:****[[#a29-10-ro|ロ]]
:**[[#a30|第30条]]
:***第1項
:***[[#a30_2|第2項]]
:***[[#a30_3|第3項]]
:***[[#a30_4|第4項]]
:***[[#a30_5|第5項]]
:*[[#s5|第5章 雑則]]
:**[[#a31|第31条]]
:***第1項
:***[[#a31_2|第2項]]
:***[[#a31_3|第3項]]
:**[[#a32|第32条]]
:***第1項
:***[[#a32_2|第2項]]
:**[[#a33|第33条]]
:***[[#a33-1|第1号]]
:***[[#a33-2|第2号]]
:***[[#a33-3|第3号]]
:***[[#a33-4|第4号]]
:***[[#a33-5|第5号]]
:***[[#a33-6|第6号]]
:**[[#a34|第34条]]
:**[[#a35|第35条]]
:***第1項
:***[[#a35_2|第2項]]
:***[[#a35_3|第3項]]
:***[[#a35_4|第4項]]
:**[[#a36|第36条]]
:*[[#s6|第6章 罰則]]
:**[[#a37|第37条]]
:**[[#a38|第38条]]
:**[[#a39|第39条]]
:***[[#a39-1|第1号]]
:***[[#a39-2|第2号]]
:***[[#a39-3|第3号]]
:***[[#a39-4|第4号]]
:***[[#a39-5|第5号]]
:***[[#a39-6|第6号]]
:***[[#a39-7|第7号]]
:;[[#附則|附則]]
:*[[#f1|第1条]]
:*[[#f2|第2条]]
:**第1項
:***[[#f2_1-1|第1号]]
:***[[#f2_1-2|第2号]]
:***[[#f2_1-3|第3号]]
:**[[#f2_2|第2項]]
:***[[#f2_2-1|第1号]]
:***[[#f2_2-2|第2号]]
:***[[#f2_2-3|第3号]]
:**[[#f2_3|第3項]]
:*[[#f3|第3条]]
}}
<div style="text-indent:1em;">
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をここに公布する。
</div>
<div style="margin-left:2em;">
御 名 御 璽
</div>
<div style="margin-left:4em;">
平成十七年十月二十一日
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
</div>
'''法律第百一号'''
<div style="margin-left:3em;">
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
</div>
目次
<div style="margin-left:5em;text-indent:-4em;">
[[#s1|第一章 総則]]([[#1|第一条]]―[[#5|第五条]])
[[#s2|第二章 役員及び職員]]([[#a6|第六条]]―[[#a12|第十二条]])
[[#s3|第三章 業務]]
<div style="margin-left:1em;">
[[#s3-1|第一節 通則]]([[#a13|第十三条]]・[[#a14|第十四条]])
[[#s3-2|第二節 郵便貯金管理業務]]([[#a15|第十五条]])
[[#s3-3|第三節 簡易生命保険管理業務]]([[#a16|第十六条]]―[[#a18|第十八条]])
</div>
[[#s4|第四章 財務及び会計]]([[#a19|第十九条]]―[[#a30|第三十条]])
[[#s5|第五章 雑則]]([[#a31|第三十一条]]―[[#a36|第三十六条]])
[[#s6|第六章 罰則]]([[#a37|第三十七条]]―[[#a39|第三十九条]])
[[#附則|附則]]
</div>
{{編章節款目|第一章 総則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a1">(目的)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第一条''' この法律は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
</div>
<span id="a2">(名称)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二条''' この法律及び[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とする。
</div>
<span id="a3">(機構の目的)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三条''' 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とする。
</div>
<span id="a4">(事務所)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第四条''' 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
</div>
<span id="a5">(資本金)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第五条''' 機構の資本金は、[[郵政民営化法]](平成十七年法律第九十七号)第百五十四条第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
<span id="a5_2">2</span> 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
<span id="a5_3">3</span> 機構は、[[#a5_2|前項]]の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
</div>
</div>
{{編章節款目|第二章 役員及び職員|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a6">(役員)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第六条''' 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
<span id="a6_2">2</span> 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
</div>
<span id="a7">(理事の職務及び権限等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第七条''' 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
<span id="a7_2">2</span> 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
<span id="a7_3">3</span> [[#a6_2|前項]]ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
</div>
<span id="a8">(役員の任期)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第八条''' 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
</div>
<span id="a9">(役員の欠格条項の特例)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第九条''' 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の[[#a9_1-1|各号]]のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a9_1-1">一</span> 日本郵政株式会社又はその子会社([[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。[[#a9_1-2|次号]]及び[[#a9_1-3|第三号]]において同じ。)</span>
<span id="a9_1-2">二</span> 銀行業、信託業、証券業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を営む者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
<span id="a9_1-3">三</span> [[#a9_1-2|前号]]に掲げる事業者の団体の役員
</div>
<span id="a9_2">2</span> 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第九条第一項」とする。
</div>
<span id="a10">(役員及び職員の注意義務)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十条''' 機構の役員及び職員は、[[#a19-1|第十九条第一号]]に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び[[#a19-2|同条第二号]]に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
</div>
<span id="a11">(役員及び職員の秘密保持義務)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十一条''' 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
</div>
<span id="a12">(役員及び職員の地位)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十二条''' 機構の役員及び職員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
</div>
{{編章節款目|第三章 業務|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}}
{{編章節款目|第一節 通則|margin-left=8|text-indent=-4|id=s3-1}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a13">(業務の範囲)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十三条''' 機構は、[[#a3|第三条]]の目的を達成するため、次の業務を行う。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a13_1-1">一</span> [[郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下この号及び第二十八条第一項第一号において「旧郵便貯金法」という。)の規定、整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第六条の規定による改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと。
<span id="a13_1-2">二</span> 整備法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号及び第十六条第一項において「旧簡易生命保険法」という。)の規定、整備法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項各号に定める法律の規定及び整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。
<span id="a13_1-3">三</span> [[#a13_1-1|前二号]]の業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
<span id="a13_2">2</span> 機構は、[[#a13|前項]]の業務のほか、[[#a3|第三条]]の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a13_2-1">一</span> 国民生活金融公庫の委託を受けて、整備法附則第六十四条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
<span id="a13_2-2">二</span> 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、整備法附則第百条第一項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
<span id="a13_2-3">三</span> [[#a13_2-1|前二号]]の業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
</div>
<span id="a14">(中期計画の記載事項)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十四条''' 機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a14_1-1">一</span> 郵便貯金資産の運用計画
<span id="a14_1-2">二</span> 簡易生命保険資産の運用計画
</div>
<span id="a14_2">2</span> [[#a14_1-1|前項第一号]]の郵便貯金資産の運用計画は、[[#a13_1-1|前条第一項第一号]]並びに[[#a13_2-1|第二項第一号]]及び[[#a13_2-2|第二号]]の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
<span id="a14_3">3</span> [[#a14_1-2|第一項第二号]]の簡易生命保険資産の運用計画は、[[#a13_1-2|前条第一項第二号]]の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
<span id="a14_4">4</span> 機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「
</div>
六 剰余金の使途
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
」とあるのは「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
</div>
{{編章節款目|第二節 郵便貯金管理業務|margin-left=8|text-indent=-4|id=s3-2}}
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;">
<b id="15">第十五条</b> 機構は、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託することができる。
<span id="a15_2">2</span> [[#a15|前項]]の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
<span id="a15_3">3</span> 総務大臣は、[[#a15_2|前項]]の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a15_3-1">一</span> 当該委託が郵便貯金の預金者の保護の観点から適当なものであること。
<span id="a15_3-2">二</span> 当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
</div>
<span id="a15_4">4</span> [[#a15|第一項]]の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
<span id="a15_5">5</span> [[#a15_4|前項]]の規定は、[[#a15_4|同項]]の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
<span id="a15_6">6</span> 銀行は、他の法律の規定にかかわらず、 [[#a15|第一項]]の規定による委託又は[[#a15_4|第四項]]([[#a15_5|前項]]において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
</div>
{{編章節款目|第三節 簡易生命保険管理業務|margin-left=8|text-indent=-4|id=s3-3}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a16">(再保険の契約)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十六条''' 機構は、生命保険会社([[保険業法]](平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
<span id="a16_2">2</span> [[#a16|前項]]の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
<span id="a16_3">3</span> [[#a16|第一項]]の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。
</div>
<span id="a17">(先取特権)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十七条''' 旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産について先取特権を有する。
<span id="a17_2">2</span> [[#a17|前項]]の先取特権の順位は、[[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第三百六条第一号に掲げる原因によって生じた債権に係る先取特権に次ぐものとし、かつ、保険業法第百十七条の二第一項の規定による先取特権と同順位とする。
</div>
<span id="a18">(業務の委託)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十八条''' 機構は、生命保険会社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託することができる。
<span id="a18_2">2</span> [[#a18|前項]]の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
<span id="a18_3">3</span> 総務大臣は、[[#a18_2|前項]]の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a18_3-1">一</span> 当該委託が保険加入者(保険契約者、被保険者及び保険金受取人をいう。[[#a22_4|第二十二条第四項]]において同じ。)の保護の観点から適当なものであること。
<span id="a18_3-2">二</span> 当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
</div>
<span id="a18_4">4</span> [[#a18|第一項]]の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
<span id="a18_5">5</span> [[#a18_4|前項]]の規定は、[[#a18_4|同項]]の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
<span id="a18_6">6</span> 生命保険会社は、他の法律の規定にかかわらず、[[#a18|第一項]]の規定による委託又は[[#a18_4|第四項]]([[#a18_5|前項]]において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
</div>
</div>
{{編章節款目|第四章 財務及び会計|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a19">(区分経理)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第十九条''' 機構は、次の[[#a19-1|各号]]に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該[[#a19-1|各号]]に定める勘定を設けて整理しなければならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a19-1">一</span> 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定
<span id="a19-2">二</span> 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定
</div>
</div>
<span id="a20">(政府保証)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十条''' 政府は、[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]](昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a20-1">一</span> 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払
<span id="a20-2">二</span> 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払
</div>
</div>
<span id="a21">(簡易生命保険価格変動準備金)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十一条''' 機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
<span id="a21_2">2</span> [[#a21|前項]]の準備金は、簡易生命保険勘定において、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合にその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
</div>
<span id="a22">(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十二条''' 機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<span id="a22_2">2</span> [[#a22|前項]]の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
<span id="a22_3">3</span> 総務大臣は、[[#a22|第一項]]の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a22_3-1">一</span> 簡易生命保険責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
<span id="a22_3-2">二</span> その他総務省令で定める基準
</div>
<span id="a22_4">4</span> 総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、[[#a22|第一項]]の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<span id="a23">(簡易生命保険責任準備金)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十三条''' 機構は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
</div>
<span id="a24">(簡易生命保険支払備金)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十四条''' 機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。以下この条において同じ。)であって旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険勘定に簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。
</div>
<span id="a25">(利益及び損失の処理の特例等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十五条''' 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理することができる。
<span id="a25_2">2</span> 総務大臣は、[[#a25|前項]]の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
<span id="a25_3">3</span> 機構は、[[#a25|第一項]]に規定する通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額から[[#a25|第一項]]の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
<span id="a25_4">4</span> 機構については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
<span id="a25_5">5</span> [[#a25|前各項]]に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<span id="a"26>(長期借入金)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十六条''' 機構は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
<span id="a26_2">2</span> 総務大臣は、[[#a26|前項]]の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<span id="a27">(償還計画)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十七条''' 機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a27_2">2</span> 総務大臣は、[[#a27|前項]]の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
</div>
<span id="a28">(郵便貯金資産の運用)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十八条''' 機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a28_1-1">一</span> 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
<span id="a28_1-2">二</span> 次に掲げる債券(その元本の償還又は利息の支払が外国通貨をもって行われるものを除く。)の売買
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a28_1-2-i">イ</span> 国債
<span id="a28_1-2-ro">ロ</span> 地方債
<span id="a28_1-2-ha">ハ</span> 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。[[#a29-3-ti|次条第三号チ]]において同じ。)のうち[[#a28_1-2-ro|ロ]]に掲げる債券に該当するもの以外のもの
</div>
<span id="a28_1-3">三</span> 金融機関(銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。[[#a29-3-ho|次条第三号ホ]]、[[#a29-4|第四号]]及び[[#a29-5|第五号]]において同じ。)への預金(外貨預金を除く。)</span>
<span id="a28_1-4">四</span> 信託会社([[信託業法]](平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。[[#a29-10|次条第十号]]において同じ。)又は信託業務を営む金融機関([[金融機関の信託業務の兼営等に関する法律]](昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。同号において同じ。)への信託のうち[[#a28-2|前二号]]に掲げる方法により運用するもの
</div>
<span id="a28_2">2</span> 機構は、[[#a28_1-3|前項第三号]]に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
</div>
<span id="a29">(簡易生命保険資産の運用)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二十九条''' 機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a29-1">一</span> 保険契約者に対する貸付け
<span id="a29-2">二</span> [[#a18|第十八条第一項]]の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託
<span id="a29-3">三</span> 次に掲げる有価証券その他の資産の売買
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a29-3-i">イ</span> 国債(証券取引所([[証券取引法]](昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。[[#a29-3-ri|リ]]において同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)</span>
<span id="a29-3-ro">ロ</span> 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
<span id="a29-3-ha">ハ</span> 地方債
<span id="a29-3-ni">ニ</span> 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、[[#a29-3-ro|ロ]]に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
<span id="a29-3-ho">ホ</span> 金融機関が発行する債券(次条において「金融債」という。)</span>
<span id="a29-3-he">ヘ</span> 社債で政令で定めるもの
<span id="a29-3-to">ト</span> 特定社債([[資産の流動化に関する法律]](平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。[[#a30|次条]]において同じ。)で政令で定めるもの
<span id="a29-3-ti">チ</span> 政府保証債のうち[[#a29-3-ro|ロ]]から[[#a29-3-to|ト]]までに掲げる債券に該当するもの以外のもの
<span id="a29-3-ri">リ</span> 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関([[#a29-3-wo|ヲ]]及び[[#a30|次条]]において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。同条において「外国債」という。)</span>
<span id="a29-3-nu">ヌ</span> 貸付信託の受益証券
<span id="a29-3-ru">ル</span> 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
<span id="a29-3-wo">ヲ</span> 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書で[[#a29-3-ru|ル]]に規定する約束手形の性質を有するもの
</div>
<span id="a29-4">四</span> 金融機関への預金
<span id="a29-5">五</span> [[#a29-3|第三号]]に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
<span id="a29-6">六</span> 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券([[#a29-3-i|第三号イ]]及び[[#a29-3-ri|リ]]に規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
<span id="a29-7">七</span> 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引([[金融先物取引法]](昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
<span id="a29-8">八</span> 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引([[#a29-7|前号]]の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
<span id="a29-9">九</span> コール資金の貸付け
<span id="a29-10">十</span> 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a29-10-i">イ</span> [[#a29-3|第三号]]から[[#a29-9|前号]]までに掲げる方法
<span id="a29-10-ro">ロ</span> 投資顧問業者([[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律]](昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。)との投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいい、同項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結
</div>
</div>
</div>
<span id="a30">(運用に係る制限)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十条''' 機構は、[[#a28_1-2-ro|第二十八条第一項第二号ロ]]若しくは[[#a28_1-2-ha|ハ]]に掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は[[#a29-3-ro|前条第三号ロ]]から[[#a29-3-ri|リ]]までに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
<span id="a30_2">2</span> 機構が金融債に運用する簡易生命保険資産の額は、簡易生命保険資産の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
<span id="a30_3">3</span> 機構は、簡易生命保険資産を金融債に運用する場合には、一の法人の発行する金融債の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債の十分の六を超える割合の金融債を取得してはならない。
<span id="a30_4">4</span> 機構が簡易生命保険資産をもって取得する金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、機構以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
<span id="a30_5">5</span> [[#a30_2|前三項]]の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、[[#a30_3|第三項]]中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と読み替えるものとする。
</div>
</div>
{{編章節款目|第五章 雑則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a31">(報告及び検査)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十一条''' 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、[[#a15|第十五条第一項]]の規定による委託若しくは[[#a15_4|同条第四項]]([[#a15_5|同条第五項]]において準用する場合を含む。)の規定による再委託又は[[#a18|第十八条第一項]]の規定による委託若しくは[[#a18_4|同条第四項]]([[#a18_5|同条第五項]]において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者に対し、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所に立ち入り、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
<span id="a31_2">2</span> [[#a31|前項]]の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
<span id="a31_3">3</span> [[#a31|第一項]]の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<span id="a32">(特に必要がある場合の総務大臣の要求)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十二条''' 総務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
<span id="a32_2">2</span> 機構は、総務大臣から[[#a32|前項]]の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
</div>
<span id="a33">(関係大臣との協議)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十三条''' 総務大臣は、次の[[#a33-1|各号]]に掲げる場合には、当該[[#a33-1|各号]]に定める大臣に協議しなければならない。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a33-1">一</span> [[#a16_2|第十六条第二項]]の規定による認可をしようとするとき 内閣総理大臣及び財務大臣
<span id="a33-2">二</span> [[#a16_3|第十六条第三項]]の総務省令を定めようとするとき 内閣総理大臣及び財務大臣
<span id="a33-3">三</span> [[#a18_2|第十八条第二項]]の規定による認可をしようとするとき([[#a18|同条第一項]]の契約の相手方が生命保険会社である場合に限る。) 内閣総理大臣
<span id="a33-4">四</span> [[#a25|第二十五条第一項]]又は[[#a28_2|第二十八条第二項]]の規定による承認をしようとするとき 財務大臣
<span id="a33-5">五</span> [[#a26|第二十六条第一項]]又は[[#a27|第二十七条第一項]]の規定による認可をしようとするとき 財務大臣
<span id="a33-6">六</span> [[#a28_2|第二十八条第二項]]の総務省令を定めようとするとき 財務大臣
</div>
</div>
<span id="a34">(主務大臣等)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十四条''' 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総務省令とする。
</div>
<span id="a35">(権限の委任)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十五条''' 総務大臣は、政令で定めるところにより、[[#a31|第三十一条第一項]]及び機構に係る通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
<span id="a35_2">2</span> 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、[[#a31|第三十一条第一項]]又は機構に係る通則法第六十四条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。
<span id="a35_3">3</span> 内閣総理大臣は、[[#a33-1|第三十三条第一号]]から[[#a33-3|第三号]]までの規定による権限、[[#a35|第一項]]の規定により委任された権限及び前項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
<span id="a35_4">4</span> 金融庁長官は、政令で定めるところにより、[[#a35_3|前項]]の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
</div>
<span id="a36">(国家公務員宿舎法の適用除外)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三十六条''' [[国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
</div>
</div>
{{編章節款目|第六章 罰則|margin-left=7|text-indent=-4|id=s6}}
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;">
<b id="a37">第三十七条</b> [[#a11|第十一条]]の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<b id="a38">第三十八条</b> [[#a31|第三十一条第一項]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は[[#a31|同項]]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
<b id="a39">第三十九条</b> 次の[[#a39-1|各号]]のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="a39-1">一</span> この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
<span id="a39-2">二</span> [[#a13|第十三条]]に規定する業務以外の業務を行ったとき。
<span id="a39-3">三</span> [[#a21|第二十一条第一項]]又は[[#a21_2|第二項]]の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
<span id="a39-4">四</span> [[#a23|第二十三条]]の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。
<span id="a39-5">五</span> [[#a24|第二十四条]]の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。
<span id="a39-6">六</span> [[#a28|第二十八条第一項]]の規定に違反して郵便貯金資産を運用したとき。
<span id="a39-7">七</span> [[#a29|第二十九条]]の規定に違反して簡易生命保険資産を運用したとき。
</div>
</div>
</div>
{{附則}}
<div style="margin-left:1em;">
<span id="f1">(施行期日)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第一条''' この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、[[#a34|第三十四条]]の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
</div>
<span id="f2">(業務の特例)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第二条''' 機構は、当分の間、[[#a13|第十三条]]に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="f2_1-1">一</span> 整備法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便為替法]](昭和二十三年法律第五十九号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。
<span id="f2_1-2">二</span> 整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便振替法]](昭和二十三年法律第六十号。以下この号において「旧郵便振替法」という。)の規定及び整備法附則第十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により郵便振替の業務を行うこと。
<span id="f2_1-3">三</span> [[#f2_1-1|前二号]]の業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
<span id="f2_2">2</span> 機構は、当分の間、[[#a13|第十三条]]及び[[#f2|前項]]に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
<div style="margin-left:1em;">
<span id="f2_2-1">一</span> 整備法附則第二十条から第二十二条までの規定及び整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律]](平成二年法律第七十二号)の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
<span id="f2_2-2">二</span> 整備法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律]](平成八年法律第七十二号。以下この号において「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)の規定、整備法附則第二十六条の規定、整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定並びに同条第三項及び第四項の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
<span id="f2_2-3">三</span> [[#f2_2-1|前二号]]の業務に附帯する業務を行うこと。
</div>
<span id="f2_3">3</span> [[#f2|前二項]]の規定により機構の業務が行われる場合には、[[#a14_2|第十四条第二項]]中「の業務」とあるのは「並びに[[#f2_1-1|附則第二条第一項第一号]]及び[[#f2_1-2|第二号]]並びに[[#f2_2-1|第二項第一号]]及び[[#f2_2-2|第二号]]の業務」と、[[#a39-2|第三十九条第二号]]中「[[#a13|第十三条]]」とあるのは「[[#a13|第十三条]]並びに[[#f2|附則第二条第一項]]及び[[#f2_2|第二項]]」とする。
</div>
<span id="f3">(政府保証)</span>
<div style="text-indent:-1em;">
'''第三条''' 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る機構の債務を保証する。
</div>
</div>
<div style="margin-right:2em;text-align:right;">
内閣総理大臣 [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]
総務大臣 [[w:麻生太郎|麻生 太郎]]
財務大臣 [[w:谷垣禎一|谷垣 禎一]]
</div>
==参考資料==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO101.html 総務省法令データ提供システム 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法]
----
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[[Category:平成17年の法律]]
[[Category:行政組織法]]
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郵政民営化法
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| year = 2005
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<[[Wikisource:日本の法律]]
郵政民営化法(平成十七年十月二十一日法律第九十七号)
* 法令番号:平成17年法律第97号
* 公布日:2005年10月21日
* 最終改正:平成一七年一一月七日法律第一一五号(平成17年法律第115号 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律)
* http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO097.html
}}
== 第一章 総則 ==
(目的)
;第一条
:この法律は、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ、平成十六年九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針に則して行われる改革(以下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
;第二条
:郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。
(国等の責務)
;第三条
:国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。
:2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。
== 第二章 基本方針 ==
(基本方針)
;第四条
:郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
(公社の解散及び新会社の設立)
;第五条
:公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
:2 公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
::一 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務 日本郵政株式会社
::二 あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務 郵便事業株式会社
::三 郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務 郵便局株式会社
::四 銀行業 郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
::五 生命保険業 郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)
:3 平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。
(公社の業務等の承継等)
;第六条
:前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
:2 従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継させるものとする。
:3 前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
:4 公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。
(新会社の株式)
;第七条
:政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。
:2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、移行期間(平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に、その全部を処分するものとする。
(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)
;第八条
:承継会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。
(郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置)
;第九条
:準備期間(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
== 第三章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会 ==
=== 第一節 郵政民営化推進本部 ===
(設置)
;第十条
:内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務等)
;第十一条
:本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
::一 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
::二 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
::三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
:2 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
(組織)
;第十二条
:本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
(郵政民営化推進本部長)
;第十三条
:本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
:2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(郵政民営化推進副本部長)
;第十四条
:本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
:2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(郵政民営化推進本部員)
;第十五条
:本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
:2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(幹事)
;第十六条
:本部に、幹事を置く。
:2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
:3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
(事務)
;第十七条
:本部の事務(郵政民営化委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
=== 第二節 郵政民営化委員会 ===
(設置)
;第十八条
:本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
;第十九条
:民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
::一 三年ごとに、承継会社の経営状況及び国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な見直しを行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
::二 第三十三条第二項、第五十条第二項、第六十二条第三項、第六十三条第二項、第七十八条第二項、第九十三条第二項、第百十二条第三項、第百十六条第四項、第百十九条第二項、第百二十条第二項、第百四十条第二項、第百四十四条第四項、第百四十七条第二項又は第百四十九条第二項の規定によりその権限に属させられた事項について、必要があると認めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること。
::三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
::四 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
:2 民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
:3 本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(組織)
;第二十条
:民営化委員会は、委員五人をもって組織する。
(委員)
;第二十一条
:委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
:2 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
;第二十二条
:委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
:2 委員は、再任されることができる。
:3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
;第二十三条
:民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
:2 委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。
:3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
;第二十四条
:民営化委員会の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。
:2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。
:3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(資料の提出その他の協力の要請)
;第二十五条
:民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、[[総務省設置法]](平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
:2 民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
=== 第三節 雑則 ===
(設置期限等)
;第二十六条
:本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、平成二十九年九月三十日まで置かれるものとする。
:2 平成二十九年九月三十日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(主任の大臣)
;第二十七条
:本部に係る事項については、[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
=== 第四章 準備期間中の日本郵政公社の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第二十八条
:公社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この章の定めるところによる。
(業務の特例)
;第二十九条
:公社は、[[日本郵政公社法]](平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)第十九条第一項及び第二項並びに[[日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律]](平成十六年法律第百六十五号)第三条に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、国際貨物運送(本邦と外国との間において行う貨物の運送をいう。以下この章において同じ。)に関する事業を行うことを主たる目的とする公社子会社の委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
::一 国際貨物運送に関する事業に係る国内貨物運送(本邦内の各地間において行う貨物の運送をいう。)
::二 国際貨物運送に関する事業に附帯する業務
:2 公社は、前項に規定する業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
:3 第一項の「公社子会社」とは、公社がその総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、[[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第六十一条第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、公社及び一若しくは二以上の公社子会社又は一若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、公社子会社とみなす。
(出資の特例)
;第三十条
:公社は、公社法第二十一条の規定による出資のほか、総務大臣の認可を受けて、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に出資をすることができる。
(公社法の適用)
;第三十一条
:第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
::第二十四条第四項第二号 並びに同条第三項に規定する業務 、同条第三項に規定する業務並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十九条第一項に規定する業務
::第三十八条第一項及び第四十一条第十一号 費用 費用(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)
::第四十五条第一項第三号 三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法 三 第四十一条第四号から第十一号までに掲げる方法/四 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)の融通
::第五十八条第一項 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第四章の規定に限る。)
債務の状況 債務の状況並びに郵政民営化法第三十条の規定により公社が出資している会社の業務の状況
::第六十五条第一項第三号 又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。) 若しくは第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第二十九条第二項若しくは第三十条
::第六十七条第一号 又は第四十七条 若しくは第四十七条又は郵政民営化法第三十条
::第七十二条第一号 又は承認を受けなければならない 若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない
::第七十二条第四号 第十九条第一項から第三項までに規定する業務 第十九条第一項から第三項まで及び郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務
::第七十二条第十五号 又は第六十一条第一項 若しくは第六十一条第一項又は郵政民営化法第三十五条第二項
::第七十二条第十六号 第六十五条第一項又は第二項 第六十五条第一項若しくは第二項又は郵政民営化法第三十五条第三項
(日本郵政株式会社の意見の聴取)
;第三十二条
:総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請があったときは、日本郵政株式会社の意見を聴かなければならない。
(民営化委員会の意見の聴取等)
;第三十三条
:総務大臣は、第二十九条第二項若しくは第三十条の認可の申請があったとき、又は次条第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:2 総務大臣は、第三十五条第二項又は公社法第六十一条第一項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(認可の条件)
;第三十四条
:総務大臣は、第二十九条第二項又は第三十条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
:2 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(同種の業務を営む事業者への配慮等)
;第三十五条
:第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、第三十条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、公社は、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
:2 総務大臣は、前項に規定する場合において、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が、同種の業務を営む事業者の利益を不当に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、公社に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
:3 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の規定により公社の出資が行われる場合には、公社は、総務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該業務に関する収支の状況又は当該出資の状況を公表しなければならない。
== 第五章 日本郵政株式会社 ==
=== 第一節 設立等 ===
(設立)
;第三十六条
:総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
:2 設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
:3 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
:4 日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
::一 株式の数(日本郵政株式会社を種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
::二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
::三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
:5 日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
:6 前項の規定により割り当てられた株式による日本郵政株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
:7 公社は、日本郵政株式会社の設立に際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
:8 日本郵政株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第五項の規定による株式の割当後」とする。
:9 第七項の規定により公社が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
:10 日本郵政株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、日本郵政株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
:11 公社が第七項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
:12 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、日本郵政株式会社の設立については、適用しない。
(準備期間中の追加出資)
;第三十七条
:日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
:2 公社は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
:3 公社が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。
(承継計画に基づく出資)
;第三十八条
:日本郵政株式会社が承継計画(第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下第十一章第一節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
:2 前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
:3 公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
:4 前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
:5 公社が第三項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
:6 会社法第二百七条の規定は、日本郵政株式会社が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。
(商号)
;第三十九条
:[[日本郵政株式会社法]](平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
(初年度の事業計画)
;第四十条
:日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
=== 第二節 経営委員会 ===
(設置)
;第四十一条
:日本郵政株式会社に、平成十九年九月三十日までの間、経営委員会を置く。
(権限)
;第四十二条
:経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
::一 実施計画(第百六十三条第一項に規定する実施計画をいう。以下この章において同じ。)の作成(同条第四項の実施計画の変更を含む。以下この章において同じ。)に関する事項の決定
::二 郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定
::三 第三十二条の規定による意見の聴取に係る事項の決定
::四 前三号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
:2 経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(組織)
;第四十三条
:経営委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
:2 委員の中には、代表取締役が一人以上含まれなければならない。
:3 委員は、取締役会の決議により定める。
:4 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:5 委員は、日本郵政株式会社の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。
:6 経営委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
:7 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
:8 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営)
;第四十四条
:経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
:2 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
:3 経営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
:4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
:5 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
:6 監査役は、経営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
:7 経営委員会の委員であって経営委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
:8 経営委員会の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
:9 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
:10 前各項及び次条に規定するもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
(議事録)
;第四十五条
:日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。
:2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
::一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
::二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
:3 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
:4 裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
:5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
:6 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
(登記)
;第四十六条
:日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
:2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
:3 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
:4 日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第一項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。
=== 第三節 準備期間中の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第四十七条
:日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
(業務の特例)
;第四十八条
:日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
::一 実施計画の作成
::二 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使
::三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(定款)
;第四十九条
:日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)
;第五十条
:平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十八条及び第四十九条」と、同条第二項及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第四十八条及び第四十九条の規定」とする。
:2 総務大臣は、平成十九年九月三十日までの間において日本郵政株式会社法第十四条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
;第五十一条
:平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち[[国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第三条第一項に規定する組合をいう。第九十七条及び第百二十九条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
=== 第四節 承継に関する日本郵政株式会社法等の特例 ===
(日本郵政株式会社法の特例)
;第五十二条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第四条第二項の認可を受けたものとみなす。
(銀行法の特例)
;第五十三条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、[[銀行法]](昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
(保険業法の特例)
;第五十四条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、[[保険業法]](平成七年法律第百五号)第二百七十一条の十八第一項の認可を受けたものとみなす。
(業務等の届出に関する特例)
;第五十五条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による届出をしたものとみなす。
;第五十六条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。次条及び第六十四条から第六十六条までにおいて同じ。)として承継計画において定められたものについて、第六十五条後段の規定による届出をしたものとみなす。
;第五十七条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社がその子会社と合算して基準議決権数(第六十六条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものについて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。
;第五十八条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十七条後段の規定による届出をしたものとみなす。
;第五十九条
:日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
=== 第五節 移行期間中の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第六十条
:日本郵政株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
(業務の特例)
;第六十一条
:日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第四条及び附則第二条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
::一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条、第百四条第一号及び第百三十四条第一号において同じ。)の処分
::二 郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使
::三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(株式の処分)
;第六十二条
:日本郵政株式会社は、移行期間中に、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を段階的に処分しなければならない。
:2 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者及び機構に通知しなければならない。
::一 郵便貯金銀行の株式の全部を処分した場合 郵便貯金銀行
::二 郵便保険会社の株式の全部を処分した場合 郵便保険会社
:3 総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。
(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)
;第六十三条
:前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」と、同条第二項及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定」とする。
:2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第十四条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(銀行法の特例)
;第六十四条
:日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第六十六条において同じ。)である場合には、同法第五十二条の二十一第一項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
;第六十五条
:日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第五十二条の二十三の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
;第六十六条
:日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第五十二条の二十四の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)並びに同法第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十二号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
:2 銀行法第二条第十一項の規定は、前項の場合において日本郵政株式会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(保険業法の特例)
;第六十七条
:日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第二百七十一条の二十一第一項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
;第六十八条 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第二百七十一条の二十二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(内閣府令への委任)
;第六十九条
:第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
== 第六章 郵便事業株式会 ==
=== 第一節 設立等 ===
(設立)
;第七十条
:日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社の設立の発起人となる。
:2 発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
:3 郵便事業株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
::一 株式の数(郵便事業株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
::二 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。第七十九条第三項第二号において同じ。)
::三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
:4 郵便事業株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
:5 郵便事業株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。
:6 前項の規定により割り当てられた株式による郵便事業株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。
:7 公社は、郵便事業株式会社の設立に際し、郵便事業株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
:8 郵便事業株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第五項の規定による株式の割当後」とする。
:9 第七項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便事業株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
:10 郵便事業株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、郵便事業株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
:11 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、郵便事業株式会社の設立については、適用しない。
(商号)
;第七十一条
:[[郵便事業株式会社法]](平成十七年法律第九十九号)第二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便事業株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
(最初の実施計画等)
;第七十二条
:郵便事業株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便事業株式会社法第四条第一項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。
:2 郵便事業株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便事業株式会社法第七条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
=== 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 ===
(郵便事業株式会社法の特例)
;第七十三条
:郵便事業株式会社は、その成立の時において、郵便事業株式会社法第三条第一項又は第二項に規定する業務に該当しない業務であって、郵便事業株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第三項の認可を受けたものとみなす。
(貨物利用運送事業法等の登録等に関する特例)
;第七十四条
:郵便事業株式会社は、その成立の日以後六月を経過する日までの間(当該期間内に[[貨物利用運送事業法]](平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録の申請について登録の拒否の処分があったとき、又は同法第二十条若しくは[[貨物自動車運送事業法]](平成元年法律第八十三号)第三条の許可の申請について許可しない旨の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、これらの規定及び同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、[[郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の公社法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行うことができる。郵便事業株式会社が当該期間内に貨物利用運送事業法第三条第一項の登録又は同法第二十条若しくは貨物自動車運送事業法第三条の許可の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録若しくは登録の拒否の処分又は許可若しくは許可しない旨の処分があるまでの間も、同様とする。
:2 郵便事業株式会社の成立の際現に公社が第二十九条第一項に規定する業務を行うため貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第二十条、貨物自動車運送事業法第三条若しくは同法第三十五条第一項の許可を受け、又は同法第三十六条第一項の届出をしている場合においては、郵便事業株式会社は、その成立の時において、当該登録若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、公社が貨物利用運送事業法第八条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは貨物自動車運送事業法第十条第一項の認可を受けているとき(貨物利用運送事業法第八条第三項(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は貨物自動車運送事業法第十条第三項の規定により認可を受けたものとみなされる場合を含む。)、又は貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは貨物自動車運送事業法第十八条第三項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の届出をしているときは、郵便事業株式会社は、その成立の時において、当該認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
:3 前項前段の場合における第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 第七条第一項
登録 変更登録
第二十条 第二十五条第一項
第三条の 第九条第一項の
許可 認可
=== 第三節 移行期間中の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第七十五条
:郵便事業株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
(民営化委員会の意見の聴取)
;第七十六条
:総務大臣は、郵便事業株式会社法第三条第三項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(同種の業務を営む事業者への配慮)
;第七十七条
:郵便事業株式会社は、郵便事業株式会社法第三条第三項に規定する業務を営むに当たっては、郵便事業株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることにかんがみ、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
(郵便事業株式会社法の適用に関する特例等)
;第七十八条
:前条の規定の適用がある場合における郵便事業株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
::第十二条第一項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六章第三節
::第十二条第二項 及び前項各号に掲げる法律 、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定
::第十三条第一項 及び前条第一項各号に掲げる法律 、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定
:2 総務大臣は、郵便事業株式会社法第十二条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
== 第七章 郵便局株式会社 ==
=== 第一節 設立等 ===
(設立)
;第七十九条
:日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。
:2 発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
:3 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
::一 株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
::二 株式の払込金額
::三 資本金及び資本準備金の額に関する事項
:4 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
:5 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。
:6 前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。
:7 公社は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
:8 郵便局株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十九条第五項の規定による株式の割当後」とする。
:9 第七項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
:10 郵便局株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
:11 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。
(商号)
;第八十条
:[[郵便局株式会社法]](平成十七年法律第百号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
(最初の実施計画等)
;第八十一条
:郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。
:2 郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便局株式会社法第九条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
=== 第二節 設立に関する郵便局株式会社法等の特例 ===
(郵便局株式会社法の特例)
;第八十二条
:郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第四条第一項に規定する業務又は同条第二項第一号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
(損害保険代理店の登録に関する特例)
;第八十三条
:郵便局株式会社の成立の際現に公社が整備法第二条の規定による廃止前の[[日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律]](平成十二年法律第六十九号)第五条第一項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第二条第一項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
:2 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。
(銀行代理業の許可に関する特例)
;第八十四条
:郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。
:2 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあっては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。
(証券仲介業の登録等に関する特例)
;第八十五条
:郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む[[証券取引法]](昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第六十六条の三第一項第四号に規定する所属証券会社等として同法第六十六条の二の登録を受けたものとみなす。
:2 前項の場合における証券取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロ及びハに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。
;第八十六条
:前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第九十九条第五項に規定する国債証券等に係る証券取引法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。
:2 前項の場合における証券取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条第二項中「外務員の職務」とあるのは、「外務員の職務(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十九条第五項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。
(生命保険募集人の登録に関する特例)
;第八十七条
:郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
:2 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。
;第八十八条
:前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
:2 前条第二項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)
;第八十九条
:郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む[[確定拠出年金法]](平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。
:2 前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
:3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
=== 第三節 移行期間中の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第九十条
:郵便局株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
(民営化委員会の意見の聴取)
;第九十一条
:総務大臣は、郵便局株式会社法第五条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(同種の業務を営む事業者への配慮)
;第九十二条
:郵便局株式会社は、郵便局株式会社法第四条第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下この条において「届出業務」という。)を営むに当たっては、郵便局株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることにかんがみ、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
(郵便局株式会社法の適用に関する特例等)
;第九十三条
:前条の規定の適用がある場合における郵便局株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
::第十三条第一項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七章第三節
::第十三条第二項 及び前項各号に掲げる法律 、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第三節の規定
::第十四条第一項 及び前条第一項各号に掲げる法律 、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第三節の規定
:2 総務大臣は、郵便局株式会社法第四条第四項の規定による届出を受けたとき、又は同法第十三条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
== 第八章 郵便貯金銀行 ==
=== 第一節 設立等 ===
(定義)
;第九十四条
:この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(設立)
;第九十五条
:日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
:2 郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
(承継計画に基づく出資)
;第九十六条
:郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるものとする。
:2 前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
:3 公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
:4 前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
:5 会社法第二百七条の規定は、郵便貯金銀行が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
;第九十七条
:平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
=== 第二節 承継に関する銀行法等の特例等 ===
(銀行業の免許の付与)
;第九十八条
:郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
:2 前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。
::一 第百十条第一項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。
::二 次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。
:3 前項の条件は、銀行法第四条第四項の規定により付された条件とみなす。
(証券業務の登録等に関する特例)
;第九十九条
:郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。
:2 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、証券取引法第六十五条の二第三項の認可を受けたものとみなす。
:3 前項の認可は、国債等元引受け業務(国債証券等につき証券取引法第二十九条第一項第二号の有価証券の元引受けを営業として行うことをいう。)以外の行為を行おうとするときは内閣総理大臣の承認を受けなければならない旨の条件が付されたものとする。
:4 前項の条件は、証券取引法第六十五条の二第四項において準用する同法第二十九条の二第一項の規定により付された条件とみなす。
:5 第三項の「国債証券等」とは、証券取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第四号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。
:6 前項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同項の規定を適用する。
(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)
;第百条
:この法律の施行の際現に公社が確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、同項の登録を受けたものとみなす。
:2 前項の場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
:3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
(営業所の設置等の届出に関する特例)
;第百一条
:郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、第百十二条第一項及び銀行法第八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
:2 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第百十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
(初年度の預金保険料)
;第百二条
:郵便貯金銀行が、[[預金保険法]](昭和四十六年法律第三十四号)第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
::一 一般預金等(預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第十五条第一項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額
::二 決済用預金(預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額
=== 第三節 移行期間中の銀行法等の特例等 ===
(通則)
;第百三条
:郵便貯金銀行については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
;第百四条
:郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百六条及び第百二十二条第三項から第五項までを除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。
::一 第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日
::二 次条第一項の決定があった日
;第百五条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行と他の金融機関等(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び[[農水産業協同組合貯金保険法]](昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便貯金銀行を除く。)と郵便貯金銀行との関係
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:3 第一項の決定は、取り消すことができない。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便貯金銀行及び機構に通知しなければならない。
(定款)
;第百六条
:郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
(預入限度額)
;第百七条
:郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
::一 預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第三号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額
:::ロ 当該預金者等の機構への郵便貯金(整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便貯金法]](昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結された[[勤労者財産形成促進法]](昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金を除く。)の額の合計額(その合計額が千万円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは、当該額)
::二 この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号に規定する契約に係る預金等の額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 三百八十五万円
:::ロ 当該預金者等の機構への当該契約に係る郵便貯金の額(その額が三百八十五万円を超えるときは、三百八十五万円)
::三 この法律の施行後に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額の合計額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十万円を超えるときは、五百五十万円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額
:::イ 五百五十万円
:::ロ 当該預金者等の郵便貯金銀行への前号に規定する契約に係る預金等の額
:::ハ 当該預金者等の機構への郵便貯金(この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金に限る。)の額の合計額
:::ニ 第一号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額
:::ホ 当該預金者等の郵便貯金銀行への第一号に規定する預金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは、ニに掲げる額)
(預入限度額の適用除外)
;第百八条
:前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。
::一 次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関(旧郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。)がない市町村の区域として内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域に所在するもの
:::イ [[所得税法]](昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表に掲げる法人
:::ロ 労働組合、[[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体及び[[地方公務員法]](昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体(イに該当するものを除く。)
:::ハ [[社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(イ又はロに該当するものを除く。)
:::二 機構
(資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例)
;第百九条
:確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に掲げる事務の受託者(信託会社([[信託業法]](平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関([[金融機関の信託業務の兼営等に関する法律]](昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金法第二十五条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。
:2 資産管理機関等が確定拠出年金法第二十五条第一項の規定による運用の指図に係る同条第四項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二条の規定を適用する。
(業務の制限)
;第百十条
:郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
::一 銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務(外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。)
::二 銀行法第十条第一項第二号に掲げる業務(次に掲げる業務を除く。)
:::イ 預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
:::ロ 第九十九条第五項に規定する国債証券等を担保とする資金の貸付け
:::ハ 地方公共団体に対する資金の貸付け
:::ニ コール資金の貸付け
:::ホ 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社又は郵便保険会社に対する資金の貸付け
:::ヘ 機構に対する資金の貸付け
::三 銀行法第十条第二項第一号、第五号の二、第六号、第七号、第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる業務
::四 証券取引法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(次に掲げる業務を除く。)
:::イ 証券取引法第六十五条第一項ただし書に該当するものを行う業務
:::ロ 第九十九条第五項に規定する国債証券等に係る有価証券の募集(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。ハにおいて同じ。)の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
:::ハ 証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
::五 [[担保付社債信託法]](明治三十八年法律第五十二号)その他の法律(銀行法及び証券取引法を除く。)の規定により銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務(政令で定めるものを除く。)
::六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める業務
:2 前項第四号ハの「証券投資信託受益証券」とは、証券取引法第二条第一項第七号に掲げる有価証券のうち証券投資信託([[投資信託及び投資法人に関する法律]](昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。
:3 第一項第四号及び前項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなしてこれらの規定を適用する。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便貯金銀行の経営状況
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(子会社保有の制限)
;第百十一条
:郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
:2 前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
:3 第一項の規定は、郵便貯金銀行が、その子会社としている銀行法第十六条の二第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便貯金銀行の経営状況
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:6 郵便貯金銀行は、銀行(銀行法第十六条の二第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。
:7 前項の規定は、銀行が、銀行法第十六条の二第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
:8 第一項から第三項までの「子会社対象金融機関等」とは、銀行法第十六条の二第一項第三号から第六号まで、第八号から第十一号まで又は第十三号に掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に掲げる従属業務をいう。)を専ら営む会社(主として郵便貯金銀行の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第四項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。
(営業所の設置等)
;第百十二条
:郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更(本店の位置の変更を含む。)をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
:2 郵便貯金銀行は、銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
;第百十三条
:郵便貯金銀行を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
::一 合併により郵便貯金銀行が消滅すること。
::二 合併の相手方が金融機関(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者をいう。)であること。
:3 郵便貯金銀行を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。
:5 郵便貯金銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:6 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。
::一 郵便貯金銀行の事業(銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係るものに限る。)の全部の譲渡であること。
::二 銀行法第十条第一項第一号、[[長期信用銀行法]](昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第三号、[[信用金庫法]](昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項第一号、[[中小企業等協同組合法]](昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第三号又は[[労働金庫法]](昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項第一号に掲げる業務に係る事業の譲受けであること。
:7 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
:8 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(転換の制限)
;第百十四条
:郵便貯金銀行は、[[金融機関の合併及び転換に関する法律]](昭和四十三年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をすることができない。
(廃業及び解散の認可)
;第百十五条
:郵便貯金銀行の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
::一 銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
::二 解散についての株主総会の決議
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便貯金銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(業務報告書等)
;第百十六条
:郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
:2 郵便貯金銀行が銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
:3 前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(報告又は資料の提出)
;第百十七条
:内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
:2 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行の子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、郵便貯金銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
:3 郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
:4 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
::一 内閣総理大臣 総務大臣
::二 総務大臣 内閣総理大臣
(立入検査)
;第百十八条
:内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
:2 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
:3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
:4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
:5 前条第三項の規定は、第二項の規定による郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
:6 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
::一 内閣総理大臣 総務大臣
::二 総務大臣 内閣総理大臣
(監督上の措置)
;第百十九条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(届出事項)
;第百二十条
:郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
::一 商号を変更したとき。
::二 銀行法第十六条の二第一項第十一号又は第十二号に掲げる会社(子会社対象金融機関等(第百十一条第八項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
::三 その子会社が子会社でなくなったとき(第百十三条第三項又は第五項の認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象金融機関等に該当する子会社が当該子会社対象金融機関等に該当しない子会社になったとき。
::四 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
::五 この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
::六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
::七 銀行法第二十六条第一項の規定による命令、預金保険法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
::八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(認可の条件)
;第百二十一条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
:2 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(日本郵政株式会社に対する金銭の交付)
;第百二十二条
:郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、日本郵政株式会社に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に交付することができる。
::一 当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項に規定する休日を除く。)におけるイ及びロに掲げる預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額
:::イ 第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく同条第三項第一号の預金
:::ロ 第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく同条第三項第三号の預金
:::二 預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率
:2 施行日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭についての前項の規定の適用については、同項第一号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度」とあるのは「施行日以後二月を経過するまでの間」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
:3 郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度については、第百四条の規定にかかわらず、前二項の規定を適用する。ただし、郵便貯金銀行に係る特定日が四月一日である場合は、この限りでない。
:4 前項の場合における郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額についての第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数」とあるのは、「郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度の郵便貯金銀行に係る特定日の前日までの月数」とする。
:5 附則第二条第二号に定める日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)
;第百二十三条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
::一 第百七条第一号、同号イ、第百十条第一項第一号若しくは第五号又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
::二 第百十条第一項第四号ロ若しくはハ若しくは第六号、第百十一条第八項、第百十二条第一項、第百十六条第三項又は第百二十条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
(当せん金付証票法等の適用関係)
;第百二十四条
:郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
::一 [[当せん金付証票法]](昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項
::二 [[国民生活金融公庫法]](昭和二十四年法律第四十九号)第十八条の二第三項(同法附則第二十四項後段において準用する場合を含む。)
::三 預金保険法第三十五条第二項
::四 [[沖縄振興開発金融公庫法]](昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第二項
::五 保険業法第二百七十五条第二項
::六 確定拠出年金法第八十八条第二項
:2 前項に規定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
(内閣府令・総務省令への委任)
;第百二十五条
:この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
== 第九章 郵便保険会社 ==
=== 第一節 設立等 ===
(定義)
;第百二十六条
:この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(設立)
;第百二十七条
:日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。
:2 郵便保険会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
(承継計画に基づく出資)
;第百二十八条
:郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便保険会社は、これを公社に割り当てるものとする。
:2 前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
:3 公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、郵便保険会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
:4 前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
:5 会社法第二百七条の規定は、郵便保険会社が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
;第百二十九条
:平成十九年九月三十日までの間、郵便保険会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
=== 第二節 承継に関する保険業法等の特例 ===
(生命保険業免許の付与)
;第百三十条
:郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
:2 前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
:3 前項の条件は、保険業法第五条第二項の規定により付された条件とみなす。
(生命保険募集人の登録に関する特例)
;第百三十一条
:第百六十七条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
:2 第八十七条第二項の規定は、社内保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第一項」と読み替えるものとする。
(事務所の設置等の届出に関する特例)
;第百三十二条
:郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、第百四十条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
::一 第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置
::二 第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約
=== 第三節 移行期間中の保険業法等の特例等 ===
(通則)
;第百三十三条
:郵便保険会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
;第百三十四条
:郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便保険会社に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百三十六条を除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。
::一 第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の全部を処分した日
::二 次条第一項の決定があった日
;第百三十五条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険会社と他の生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便保険会社を除く。)と郵便保険会社との関係
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:3 第一項の決定は、取り消すことができない。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便保険会社及び機構に通知しなければならない。
(定款)
;第百三十六条
:郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
(保険金額等の限度額)
;第百三十七条
:郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
::一 保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(次号及び第三号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額
:::ロ 当該被保険者を被保険者とする整備法第二条の規定による廃止前の[[簡易生命保険法]](昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十二条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(以下「旧簡易生命保険契約」という。)に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
::二 勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号及び第四項第二号に規定する契約に係る保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 五百五十万円
:::ロ 当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第十三条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約の保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
::三 保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。第百五十八条第一項第三号ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額
:::ロ 当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
::四 政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分(以下この号において「保険区分」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して保険区分ごとに政令で定める額
:::ロ 保険区分に対応する政令で定める旧簡易生命保険法第六条に規定する簡易生命保険特約([[簡易生命保険法の一部を改正する法律]](平成四年法律第五十四号)による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む。以下このロにおいて「旧特約」という。)の区分ごとの当該被保険者を被保険者とする旧特約に係る保険金額(政令で定める旧特約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
(業務の制限)
;第百三十八条
:郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第三条第四項第三号に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。
:2 郵便保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
::一 保険契約者に対する資金の貸付け
::二 地方公共団体に対する資金の貸付け
::三 コール資金の貸付け
::四 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対する資金の貸付け
::五 機構に対する資金の貸付け
::六 前各号に掲げる方法のほか、内閣府令・総務省令で定める方法
:3 郵便保険会社は、保険業法第九十七条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、前三項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便保険会社の経営状況
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項から第三項までの認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(子会社保有の制限)
;第百三十九条
:郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
:2 前項の規定は、子会社対象会社が、保険業法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
:3 第一項の規定は、郵便保険会社が、その子会社としている保険業法第百六条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
::一 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
::二 郵便保険会社の経営状況
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:6 郵便保険会社は、保険会社等(保険業法第百六条第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。
:7 前項の規定は、保険会社等が、保険業法第百六条第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
:8 第一項から第三項までの「子会社対象会社」とは、保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで、第九号から第十二号まで又は第十四号に掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に掲げる従属業務をいう。)を専ら営む会社(主として郵便保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第四項に規定する内閣府令で定める業務(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。
(事務所の設置等)
;第百四十条
:郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「社内生命保険募集人」という。)の所属する支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等)
;第百四十一条
:郵便保険会社がする保険業法第百三十五条第一項に規定する保険契約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の保険契約の移転に係る保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先会社が日本郵政株式会社又は郵便保険会社の子会社であるときは、前項の認可をしてはならない。
:3 郵便保険会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
::一 郵便保険会社の事業のうち、保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること。
::二 保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。
:5 郵便保険会社を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:6 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
::一 合併により郵便保険会社が消滅すること。
::二 合併の相手方が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この節において同じ。)であること。
:7 郵便保険会社を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:8 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便保険会社が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、同項の認可をしてはならない。
:9 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項、第六項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
:10 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(廃業及び解散の認可)
;第百四十二条
:郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
::一 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下この節において同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
::二 解散についての株主総会の決議
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便保険会社の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(組織変更)
;第百四十三条
:郵便保険会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)とすることができない。
(業務報告書等)
;第百四十四条
:郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
:2 郵便保険会社が保険業法第百十条第二項に規定する子会社等を有する場合には、郵便保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
:3 前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(報告又は資料の提出)
;第百四十五条
:内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
:2 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社の子法人等(保険業法第百二十八条第二項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
:3 郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
:4 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
::一 内閣総理大臣 総務大臣
::二 総務大臣 内閣総理大臣
(立入検査)
;第百四十六条
:内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
:2 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便保険会社の子法人等若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
:3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
:4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
:5 前条第三項の規定は、第二項の規定による郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
:6 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
::一 内閣総理大臣 総務大臣
::二 総務大臣 内閣総理大臣
(監督上の措置)
;第百四十七条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
:4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(機構への情報の提供)
;第百四十八条
:郵便保険会社は、機構に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
::一 当該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
::二 当該保険契約が第百五十八条第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに規定する保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
::三 前二号に掲げるもののほか、当該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他機構が第百五十八条の規定を遵守するために必要な情報
(届出事項)
;第百四十九条
:郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
::一 商号を変更したとき。
::二 保険業法第百六条第一項第十二号又は第十三号に掲げる会社(子会社対象会社(第百三十九条第八項に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
::三 その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十一条第三項又は第七項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき。
::四 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
::五 この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
::六 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
::七 保険業法第百三十二条第一項の規定による命令、同法第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
::八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
:2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(認可の条件)
;第百五十条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
:2 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)
;第百五十一条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
::一 第百三十七条第一号イ、第三号イ若しくは第四号イ、第百三十八条第一項又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
::二 第百三十八条第二項第六号、第百三十九条第八項、第百四十条第一項、第百四十四条第三項又は第百四十九条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
(当せん金付証票法等の適用関係)
;第百五十二条
:郵便保険会社についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
::一 当せん金付証票法第六条第二項
::二 [[国民年金法]](昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項
::三 沖縄振興開発金融公庫法第二十条第二項
::四 [[スポーツ振興投票の実施等に関する法律]](平成十年法律第六十三号)第十八条第二項
:2 前項に規定するもののほか、郵便保険会社についての保険会社が営むことができる業務に関する確定拠出年金法第六十一条第二項及び第八十八条第二項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
(内閣府令・総務省令への委任)
;第百五十三条
:この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
== 第十章 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 ==
=== 第一節 設立等 ===
;第百五十四条
:機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
:2 機構は、独立行政法人通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
:3 第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
=== 第二節 設立に関する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の特例 ===
(機構法の認可に関する特例)
;第百五十五条
:機構は、この法律の施行の時において、次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める認可を受けたものとみなす。
::一 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号イの契約 [[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法]](平成十七年法律第百一号。以下「機構法」という。)第十五条第二項の認可
::二 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約 機構法第十六条第二項の認可
::三 承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ハの契約 機構法第十八条第二項の認可
(設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書)
;第百五十六条
:機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第二十二条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
:2 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、機構法第二十二条第一項の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
=== 第三節 移行期間中の業務に関する特例等 ===
(通則)
;第百五十七条
:機構については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
(保険金額等の限度額)
;第百五十八条
:機構は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。
::一 旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十二条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 第百三十七条第一号イに掲げる額
::ロ 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(次号ロ及び第三号ロに規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
::二 旧簡易生命保険法第十三条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 五百五十万円
:::ロ 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号及び第四項第二号に規定する契約に係る保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
::三 旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 第百三十七条第三号イに掲げる額
:::ロ 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
::四 旧簡易生命保険法第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約(旧簡易生命保険法第六条に規定する簡易生命保険特約をいう。次号において同じ。)に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 千万円
:::ロ 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第二号イからニまでに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
::五 旧簡易生命保険法第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
:::イ 千万円
:::ロ 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第二号ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
:2 [[簡易生命保険法の一部を改正する法律]](平成四年法律第五十四号)による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約についての前項第四号及び第五号の規定の適用については、当該傷害特約又は疾病傷害特約は、同項第四号に規定する簡易生命保険特約及び同項第五号に規定する簡易生命保険特約のいずれにも該当するものとみなす。
:3 前二項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供)
;第百五十九条
:機構は、郵便貯金銀行に対し、機構が受け入れている郵便貯金に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
::一 当該郵便貯金に係る預金者の住所及び氏名その他預金者を特定するために必要な情報
::二 当該郵便貯金が第百七条第一号ロに規定する郵便貯金、同条第二号ロに規定する郵便貯金又は同条第三号ハに規定する郵便貯金に該当するかどうかを知るために必要な情報
::三 当該郵便貯金の額
:2 前項の規定は、郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。
:3 機構は、郵便保険会社に対し、旧簡易生命保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
::一 当該旧簡易生命保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
:::二 当該旧簡易生命保険契約が第百三十七条第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに規定する旧簡易生命保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
::三 前二号に掲げるもののほか、当該旧簡易生命保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他郵便保険会社が第百三十七条の規定を遵守するために必要な情報
:4 前項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表)
;第百六十条
:機構は、第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約に基づき同条第二項第四号の報告を受けたとき、又は同条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づき同条第三項第五号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しなければならない。
== 第十一章 日本郵政公社の業務等の承継等 ==
=== 第一節 承継に関する計画 ===
(基本計画)
;第百六十一条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
:2 基本計画は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
::一 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲
::二 承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
::三 承継会社に引き継がせる職員
::四 その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項
:3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
;第百六十二条
:基本計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
::一 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。
::二 この法律の施行の時において、次のイからニまでに掲げる契約を機構が当該イからニまでに定める者を相手方として締結していることとするものであること。
:::イ 機構法第十五条第一項の契約 郵便貯金銀行
:::ロ 機構法第十六条第一項の再保険の契約 郵便保険会社
:::ハ 機構法第十八条第一項の契約 郵便保険会社
:::ニ 機構法第二十八条第一項の規定による郵便貯金資産(機構法第十条に規定する郵便貯金資産をいう。)の運用のための預金に係る契約 郵便貯金銀行
:2 前項第二号ロの再保険の契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
::一 この法律の施行の時において、公社から承継する旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任のすべてについて、機構と郵便保険会社との間に再保険関係が成立しているものであること。
::二 郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該契約の再保険料の支払に充てるものであること。
::三 郵便保険会社が、その資産のうち第百三十八条第二項第二号及び第五号並びに機構法第二十九条第三号から第十号までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が当該契約に基づき郵便保険会社が機構のために積み立てる金額を下回らない義務を負うものであること。
::四 郵便保険会社が、第九章第三節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。
::五 機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。
:3 第一項第二号ニの預金に係る契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
::一 この法律の施行の時において、機構が公社から承継する整備法附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が郵便貯金銀行に対する預金に係る債権を取得するものであること。
::二 郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該預金の預入に充てるものであること。
::三 機構が、郵便貯金の預金者からの預入があったときは、当該預入に係る金銭を郵便貯金銀行に預金として預け入れる義務を負うものであること。
::四 郵便貯金銀行が、その資産のうち第百十条第一項第二号ハ及びヘ並びに機構法第二十八条第一項第二号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が第一号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。
::五 郵便貯金銀行が、第八章第三節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。
::六 機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。
(実施計画)
;第百六十三条
:内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
:2 実施計画には、第百六十一条第二項各号に掲げる事項を記載するものとする。
:3 日本郵政株式会社は、第一項の規定による指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
:4 日本郵政株式会社は、実施計画を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
:5 内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の認可をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
:6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第三項又は第四項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(公社の協力)
;第百六十四条
:前条の規定により日本郵政株式会社が実施計画を作成し、又は変更し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、公社は、これに協力しなければならない。
(承継される財産の価額)
;第百六十五条
:承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
:2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
=== 第二節 業務等の承継等 ===
(公社の解散及び業務等の承継)
;第百六十六条
:公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第百六十三条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、承継計画において定められた業務等を公社から承継する。
:2 前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(職員の引継ぎ)
;第百六十七条
:公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。
(国家公務員法の適用に関する特例)
;第百六十八条
:前条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、これらの株式会社の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
(国家公務員退職手当法の適用に関する特例等)
;第百六十九条
:第百六十七条の規定により承継会社の職員となる者(以下「承継職員」という。)に対しては、[[国家公務員退職手当法]](昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
:2 承継会社は、前項の規定の適用を受けた承継会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を承継会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
:3 施行日の前日に公社の職員として在職する者が、第百六十七条の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(承継職員への通知等)
;第百七十条
:日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。
:2 日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(承継労働協約)
;第百七十一条
:公社の職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働組合」という。)と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約(以下「承継労働協約」という。)を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。
:2 承継労働協約は、この法律の施行の時において、承継会社の職員が結成し、又は加入する労働組合と承継会社との間において締結された労働協約とみなす。
(労働組合法との関係等)
;第百七十二条
:前条第一項の規定による交渉をし、及び承継労働協約を締結する場合における公社職員労働組合と日本郵政株式会社との関係については、[[労働組合法]](昭和二十四年法律第百七十四号。第五条第二項第八号、第八条、第二十四条の二第一項及び第二項並びに第二十五条第一項を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第七条第二号中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」と、同条第四号中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)による紛争の調整」とする。
:2 前条第一項の規定による交渉に関し公社職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律]](昭和二十三年法律第二百五十七号)第六章及び第三十六条の規定を適用する。
:3 中央労働委員会は、第一項の関係に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分について、専属的に管轄する。この場合において、同項の関係に係る事件の処分については、当該処分に係る事件の処理を特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第三条第二項の事件の処理とみなして同項及び同条第三項の規定を適用する。
(日本郵政株式会社の配慮)
;第百七十三条
:日本郵政株式会社は、第百七十一条第一項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。
(通常郵便貯金等の引継ぎ)
;第百七十四条
:この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
:2 この法律の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の[[郵便振替法]](昭和二十三年法律第六十号。次項において「旧郵便振替法」という。)の規定による郵便振替の口座([[軍事郵便貯金等特別処理法]](昭和二十九年法律第百八号)第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)の預り金は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
:3 この法律の施行の際現に旧郵便振替法第三十七条の二に規定する定期継続振替の取扱いを受けている同条に規定する料金の支払をする加入者は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行との間で、同条に規定する定期継続振替の取扱いに準ずる契約を締結したものとみなす。
(勤労者財産形成促進法の適用に関する特例)
;第百七十五条
:公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項第一号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項第一号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
:2 勤労者財産形成促進法の適用については、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての旧郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第五十八条第一項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等とみなす。
(預金保険法の特例)
;第百七十六条
:第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる機構の預金は、預金保険法第二条第二項に規定する預金等に該当しないものとする。
::一 第百六十二条第三項第一号の預金
::二 第百六十二条第三項第三号の預金
== 第十二章 課税の特例 ==
(登録免許税に係る課税の特例)
;第百七十七条
:第三十六条第十項の規定により日本郵政株式会社が受ける設立の登記並びに第三十七条第二項及び第三十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い日本郵政株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
:2 第七十条第十項の規定により郵便事業株式会社が受ける設立の登記及び同条第七項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い郵便事業株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
:3 第七十九条第十項の規定により郵便局株式会社が受ける設立の登記及び同条第七項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い郵便局株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
:4 第九十六条第三項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い郵便貯金銀行が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
:5 第百二十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い郵便保険会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)
;第百七十八条
:日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成立の時において[[印紙税法]](昭和四十二年法律第二十三号)第十条から第十二条までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。
:2 日本郵政株式会社から前項に規定する印紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。
:3 郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。
:4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税に係る課税の特例)
;第百七十九条
:公社が、承継会社に対し、承継計画において定めるところに従って行う第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項又は第百二十八条第三項の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、それぞれ[[法人税法]](昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
:2 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公社の資産及び負債については、第百六十五条第一項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については第四項の規定により承継会社に引き継ぐものとされる金額の合計額を帳簿価額とみなし、賞与引当金、退職給付引当金及び損害賠償損失引当金についてはこれらの帳簿価額を零とする。
:3 公社が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項その他の政令で定める規定は、適用しない。
:4 公社が施行日の前日を含む事業年度(以下この条において「最後事業年度」という。)において公社法第三十条第二項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に同条第一項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額及び同条第二項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額の合計額のうち、それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した同条第一項に規定する個別評価金銭債権及び同条第二項に規定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第七項の規定にかかわらず、それぞれの承継会社に引き継ぐものとする。この場合において、承継会社が引継ぎを受けた金額は、承継会社の特定現物出資の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
:5 承継会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に旧公社(第百六十六条第一項の規定による解散前の公社をいう。以下この章において同じ。)の最後事業年度の旧公社法(整備法第二条の規定による廃止前の公社法をいう。以下この章において同じ。)第三十条第一項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
:6 郵便貯金銀行が各事業年度において第百二十二条の規定に基づき交付する金銭の額は、法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
:7 旧公社が最後事業年度の決算において旧簡易生命保険法第七十八条第一項に規定する契約者配当(以下この項及び第十七項において「契約者配当」という。)に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当(同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。第十七項において同じ。)の額に相当する金額は、郵便保険会社が承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約(以下この条において「再保険契約」という。)を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第六十条第一項の規定を適用する。
:8 郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第百十五条第一項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十二条第一項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
:9 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び第十一項において「前事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第十八項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「連結承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該連結承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第十二項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第十九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第十二項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
:10 郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第百十六条第一項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
:11 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第二十項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「連結特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第二十一項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
:12 第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
::一 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第二十二項第一号において同じ。)の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
::二 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
::三 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号において「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
::四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
::五 第九項、前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
:13 第八項又は第十項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等([[租税特別措置法]](昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
:14 承継会社が施行日を含む事業年度を法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる同法第四条の三の規定の適用については、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から一月を経過する日までに
当該期間の開始の日その他財務省令で 財務省令で
第三項 同項に規定する期間の開始の時 郵政民営化法の施行の時
第四項 第一項に規定する期間の開始の日の前日までに 当該申請書を提出した日から五月を経過する日までに
同項 第一項
その開始の日において 当該五月を経過する日において
第五項 のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日 につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日
:15 承継会社が前項の規定の適用を受けて法人税法第四条の二の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 第四項の規定 第十五項の規定により読み替えて適用される第四項の規定
第三項 第三十二条第五項 第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第五項
第四項 同条第七項 同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第七項
事業年度の所得 連結事業年度の連結所得
第五項 承継会社 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人である日本郵政株式会社
:16 連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)である郵便貯金銀行が各連結事業年度において第百二十二条の規定に基づき交付する金銭の額は、同法第八十一条の六第六項において準用する同法第三十七条第七項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
;17 旧公社が最後事業年度の決算において契約者配当に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当の額に相当する金額は、連結子法人である郵便保険会社が承継計画において定める再保険契約を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十条第一項の規定を適用する。
18 連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第百十五条第一項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十二条第一項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る郵便保険会社の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十項において同じ。)の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
:19 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項及び第二十一項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第八項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「単体承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該単体承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第二十二項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第二十二項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
:20 連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第百十六条第一項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
:21 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第十項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「単体特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第十一項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該連結事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
:22 第十八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第二十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
::一 保険業の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
::二 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
三 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号にお::いて「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
::四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
::五 第十九項、前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
:23 第十八項又は第二十項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
:24 承継会社が承継する資産及び負債について第一項から前項までその他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、第百六十五条第一項の規定により評価委員が評価した価額をこの法律の施行の時における価額とみなす。
:25 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
::一 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
::二 青色申告書 法人税法第二条第四十号に規定する青色申告書をいう。
::三 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
::四 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
:26 第二項ただし書(第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額及び第二項ただし書の規定により公社の帳簿価額を零とされた金額の承継会社における処理、第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併があった場合における当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人へのこれらの準備金の引継ぎ、第八項、第九項、第十八項及び第十九項の月数の計算方法その他承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税に係る課税の特例)
;第百八十条
:個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第一項に規定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第六十九条の五の規定を適用する。
::一 施行日前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧公社との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第二十条第一項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき引き続き郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という。)であること。
::二 当該相続又は遺贈により当該宅地等の取得をした相続人から当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎を郵便局株式会社が引き続き借り受けることにより、当該宅地等を同日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
::三 当該宅地等について、既にこの項の規定の適用を受けたことがないものであること。
:2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税に係る課税の特例)
;第百八十一条
:第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項及び第百二十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
:2 第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
== 第十三章 雑則 ==
(地方公共団体への配慮)
;第百八十二条
:国は、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。
(日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務)
;第百八十三条
:日本郵政株式会社の役員及び職員は、第四十八条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(設立及び承継等に関する日本郵政株式会社等に対する命令)
;第百八十四条
:次の各号に掲げる規定を施行するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める大臣は、公社又は日本郵政株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
::一 第五章第一節、第六章第一節、第七章第一節、第八章第一節及び第九章第一節 総務大臣
::二 第十一章第一節 内閣総理大臣及び総務大臣
:2 第百八十八条の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、郵便保険会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
(権限の委任)
;第百八十五条
:内閣総理大臣は、この法律(第三章を除く。)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
:2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(準備行為)
;第百八十六条
:公社は、第四章の規定の施行前においても、第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請その他第二十九条第一項に規定する業務又は第三十条の規定による出資の実施に必要な準備行為をすることができる。
;第百八十七
:日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「設立委員等」という。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その他の準備行為をすることができる。
:2 前項の規定により設立委員等が締結した契約は、各承継会社等の成立の時において、当該承継会社等が締結した契約とみなす。
;第百八十八条
:郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第二百六十五条の三第二項の規定による手続をとったものとみなす。
(政令への委任)
;第百八十九条
:この法律に規定するもののほか、本部及び民営化委員会に関し必要な事項、この法律の適用がある場合における公社法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替え、承継会社等の設立並びに公社の解散及び業務等の承継に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
== 第十四章 罰則 ==
;第百九十条
:第百十九条第一項又は第百四十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
;第百九十一条
:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
::一 第百十六条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条第一項若しくは第二項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
::二 第百十七条第一項若しくは第二項又は第百四十五条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
::三 第百十八条第一項若しくは第二項若しくは第百四十六条第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
;第百九十二条
:第百八十三条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
;第百九十三条
:第八十九条第二項若しくは第百条第二項に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
;第百九十四条
:法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
::一 第百九十条 三億円以下の罰金刑
::二 第百九十一条 二億円以下の罰金刑
::三 前条 同条の罰金刑
:2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
;第百九十五条
:次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
::一 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
::二 第六十四条後段、第六十五条後段、第六十六条第一項後段、第六十七条後段又は第六十八条後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
::三 第百八十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
;第百九十六条
:次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした郵便貯金銀行又は郵便保険会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役又は支配人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
::一 第百十条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を行ったとき。
::二 第百十一条第一項の規定による認可を受けないで子会社対象金融機関等(同条第八項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この号において同じ。)を子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき、又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による認可を受けないで銀行法第十六条の二第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としたとき。
::三 第百十一条第六項の規定に違反して、銀行(同項に規定する銀行をいう。)を子会社としたとき。
::四 第百十二条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項、第百四十条第一項又は第百四十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
::五 第百十九条第一項又は第百四十七条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
::六 第百二十一条第一項又は第百五十条第一項の規定により付した条件に違反したとき。
::七 第百三十八条第一項の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する保険の種類以外の種類の保険の引受けを行ったとき。
::八 第百三十八条第二項の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する方法以外の方法により資産の運用を行ったとき。
::九 第百三十八条第三項の規定に違反して、認可を受けないで業務を行ったとき。
::十 第百三十九条第一項の規定による認可を受けないで子会社対象会社(同条第八項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号において同じ。)を子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき、又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による認可を受けないで保険業法第百六条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
::十一 第百三十九条第六項の規定に違反して、保険会社等(同項に規定する保険会社等をいう。)を子会社としたとき。
::十二 第百八十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
;第百九十七条
:第百八十四条第一項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
== 附 則 ==
(施行期日)
;第一条
:この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一章、第二章、第三十二条、第五章第一節から第三節まで、第六章第一節、第七章第一節、第八十四条、第九十一条、第八章第一節、第百二十三条、第九章第一節、第百五十一条、第十章第一節、第百五十六条、第十一章第一節、第百七十条から第百七十三条まで、第百七十七条、第百七十八条、第十三章(第百八十二条を除く。)、第百九十二条、第百九十五条(第二号に係る部分を除く。)、第百九十六条(第十二号に係る部分に限る。)及び第百九十七条並びに附則第二条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定 公布の日
::二 第三章第一節及び第三節の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
::三 第三章第二節及び第四章(第三十二条を除く。)の規定 平成十八年四月一日
(失効)
;第二条
:次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。
::一 第四章の規定 平成十九年九月三十日
::二 第五章第五節、第六章第三節、第七章第三節、第八章第三節、第九章第三節及び第十章第三節の規定 平成二十九年九月三十日
(施行の延期)
;第三条
:日本郵政株式会社は、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあると認める場合においては、平成十九年三月一日までに、内閣総理大臣及び総務大臣を経由して、本部に対し、その旨を報告するものとする。
:2 日本郵政株式会社が前項の報告をするには、経営委員会の決定を経なければならない。
;第四条
:本部は、前条第一項の報告があった場合において、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、この法律の施行の日を平成二十年四月一日とする決定をするとともに、閣議の決定を求めなければならない。
:2 本部は、前条第一項の報告があったときは、情報システムに関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
:3 前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定をするときは、平成十九年三月三十一日までにしなければならない。
:4 本部は、第一項の閣議の決定があったときは、速やかに、その旨を官報で公示しなければならない。前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定を求めないこととしたときも、同様とする。
;第五条
:前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第一項及び第三項 平成十九年十月一日 平成二十年四月一日
第七条第二項 平成十九年十月一日 平成二十年四月一日
平成二十九年九月三十日 平成三十年三月三十一日
第九条 平成十九年九月三十日 平成二十年三月三十一日
第二十六条 平成二十九年九月三十日 平成三十年三月三十一日
第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条まで、第九十七条及び第百二十九条 平成十九年九月三十日 平成二十年三月三十一日
第百七十九条第十四項の表第五項の項 のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日 同項に規定する期間の開始の日
につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日 郵政民営化法の施行の日
附則第一条 平成十九年十月一日 平成二十年四月一日
附則第二条第一号 平成十九年九月三十日 平成二十年三月三十一日
附則第二条第二号 平成二十九年九月三十日 平成三十年三月三十一日
:2 前条第一項の閣議の決定があった場合における日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十四年九月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。
:3 前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十一条のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条に一項を加える改正規定 平成二十年度から平成二十四年度まで 平成二十一年度から平成二十五年度まで
第百四十四条のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第二条第二項の表の改正規定 平成二十九年九月三十日 平成三十年三月三十一日
附則第二条第一項 平成二十九年九月三十日 平成三十年三月三十一日
附則第二十一条第二項 平成二十年三月三十日 平成二十一年三月三十日
附則第五十六条 平成十九年十月 平成二十年四月
附則第六十二条 平成二十年度 平成二十一年度
平成十九年度 平成二十年度
附則第七十八条 平成十九年度分 平成二十年度分
附則第八十二条第一項 平成二十年度 平成二十一年度
附則第八十二条第二項 平成十九年度分 平成二十年度分
附則第九十条第一項 平成二十年度 平成二十一年度
附則第九十条第二項から第四項まで 平成十九年度分 平成二十年度分
附則第百三条 平成十八年一月一日 平成十九年一月一日
平成十九年 平成二十年
:4 前三項に規定するもののほか、前条第一項の閣議の決定があった場合におけるこの法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の規定に関する必要な技術的読替えその他これらの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)
;第六条
:会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第三項 株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式 株式会社又は有限会社にあっては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分
第三十六条第四項 次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数 商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項
第三十六条第八項 会社法第六十五条第一項 商法第百八十条第一項
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 第百七十七条ノ規定ニ依ル払込
第三十六条第五項の規定による株式の割当後 第三十六条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当
第三十六条第九項 会社法第四十九条 商法第五十七条
第三十六条第十項 会社法第九百十一条第一項 商法第百八十八条第一項
第三十六条第十二項 会社法第三十条及び第二編第一章第三節 商法第百六十六条第四項、第百六十七条及び第百八十一条
第三十八条第二項 会社法第四百四十五条第二項 商法第二百八十四条ノ二第二項
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 その発行価額
資本金として計上しない 資本に組み入れない
この法律」 本法」
この法律又は 本法又ハ
第三十八条第六項 会社法第二百七条 商法第二百八十条ノ八
第四十条 事業年度 営業年度
第十条 附則第四条の規定により読み替えて適用する同法第十条
第四十二条第一項第四号 会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号 商法第二百六十条第二項第一号及び第二号
第四十四条第四項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない 商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の四第一項及び第二項の規定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「総務省令」とする。」と読み替えるものとする
第四十四条第十項 前各項及び次条 第一項から第四項まで
第四十六条第一項 二週間以内に、その本店の所在地において 本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に
第四十六条第二項 委員の選定及びその選定された委員 委員
第四十九条 会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨
第七十条第三項 次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数 商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項
第七十条第四項 会社法第四百四十五条第二項 商法第二百八十四条ノ二第二項
その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額 その発行価額
資本金として計上しない 資本に組み入れない
この法律」 本法」
この法律又は 本法又ハ
第七十条第八項 会社法第六十五条第一項 商法第百八十条第一項
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付
第七十条第五項の規定による株式の割当後 第七十条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当
第七十条第十一項 会社法第三十条及び第二編第一章第三節 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条
第七十九条第三項 次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数 商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項
第七十九条第四項 会社法第四百四十五条第二項 商法第二百八十四条ノ二第二項
その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額 その発行価額
資本金として計上しない 資本に組み入れない
この法律」 本法」
この法律又は 本法又ハ
第七十九条第八項 会社法第六十五条第一項 商法第百八十条第一項
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付
第七十九条第五項の規定による株式の割当後 第七十九条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当
第七十九条第十一項 会社法第三十条及び第二編第一章第三節 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条
第九十六条第二項 会社法第四百四十五条第二項 商法第二百八十四条ノ二第二項
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 その発行価額
資本金として計上しない 資本に組み入れない
この法律」 本法」
この法律又は 本法又ハ
第九十六条第五項 会社法第二百七条 商法第二百八十条ノ八
第百二十八条第二項 会社法第四百四十五条第二項 商法第二百八十四条ノ二第二項
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 その発行価額
資本金として計上しない 資本に組み入れない
この法律」 本法」
この法律又は 本法又ハ
第百二十八条第五項 会社法第二百七条 商法第二百八十条ノ八
第百九十五条及び第百九十六条 取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員 取締役
:2 前項に規定する場合には、会社法の施行の日の前日までの間は、第四十四条第五項から第九項まで及び第四十五条の規定は、適用しない。
(第四章の規定の失効後の読替え)
;第七条
:附則第二条の規定による第四章の規定の失効後におけるこの法律の規定の適用については、第三十八条第三項中「公社法」とあるのは「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)」と、第六十六条第一項中「議決権については」とあるのは「議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)については」とする。
(公社の国際貨物運送に係る業務に関する収支の状況等の公表)
;第八条
:第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の規定により公社の出資が行われる場合には、日本郵政株式会社は、総務省令で定めるところにより、公社の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する業務に関する収支の状況又は同条の規定による出資の状況を公表しなければならない。
(過料)
;第九条
:前条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
(相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
;第十条
:第百八十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第一項に規定する特定宅地等に係る相続税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
;第十一条
:第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
;第十二条
:附則第三条から前条まで、日本郵政株式会社法附則及び整備法附則に規定するもののほか、この法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
=== 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
;第三十八条
:この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
;第三十九条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
;第四十条
:内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
:2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
;第四十一条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
;第四十二条
:政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
=== 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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== 目次 ==
: [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第三条)
: [[#第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関|第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関]](第四条 - 第七条)
: [[#第三章 宿舎の設置及び廃止等|第三章 宿舎の設置及び廃止等]](第八条 - 第十三条の二)
: [[#第四章 宿舎の維持及び管理|第四章 宿舎の維持及び管理]](第十三条の三 - 第十八条)
: [[#第五章 雑則|第五章 雑則]](第十九条 - 第二十二条)
: [[#附則|附則]]
== 第一章 総則 ==
(目的)
;第一条
:この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
;第二条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::一 国等 国及び独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
::二 職員 次に掲げる者をいう。
:::イ 常時勤務に服することを要する国家公務員([[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。)
:::ロ 独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。)
::三 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
::四 各省各庁 衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。
::五 各省各庁の長 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。
(宿舎の種類)
;第三条
:宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の三種類とする。
== 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関 ==
(設置の機関)
;第四条
:宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。
:2 同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。
::一 転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合 当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長
::二 特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合 当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)
(維持及び管理の機関)
;第五条
:合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。
(総括の機関)
;第六条
:財務大臣は、宿舎の設置並びに維持及び管理(以下「設置等」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。
:2 財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管理を行う省庁別宿舎について、その状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類(第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。)の変更その他の措置を求めることができる。
:3 独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。
:4 前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(事務の委任)
;第七条
:各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。
:2 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
:3 財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。
== 第三章 宿舎の設置及び廃止等 ==
(設置計画)
;第八条
:宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。
;第八条の二
:各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。
:2 財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
:3 各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。
:4 財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。
:5 前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。
:6 財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁及び独立行政法人における職員の職務の性質、宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。
(設置の方法)
;第九条
:宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。
(公邸)
;第十条
:公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
::一 衆議院議長及び衆議院副議長
::二 参議院議長及び参議院副議長
::三 内閣総理大臣及び国務大臣
::四 最高裁判所裁判官
::五 会計検査院長
::六 人事院総裁
::七 国立国会図書館長
::七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
::七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
::八 宮内庁長官及び侍従長
::九 検事総長
::十 内閣法制局長官
::十一 在外公館の長
;第十一条
:公邸には、いヽすヽ、テーブル等公邸に必要とする備品(もっぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。
(無料宿舎)
;第十二条
:無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
::一 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
::二 研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
::三 へヽきヽ地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
::四 官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
:2 無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
;第十三条
:有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
::一 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
::二 職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)
;第十三条の二
:次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。
::一 当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。
::二 当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。
== 第四章 宿舎の維持及び管理 ==
(被貸与者に対する監督)
;第十三条の三
:宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
;第十三条の四
:一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
;第十四条
:有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
;第十五条
:有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第十八条第一項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。
:2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
:3 有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。
:4 有料宿舎の貸与を受けた者が第十八条第一項第一号又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項又は同条第二項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。
:5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
;第十六条
:被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
:2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。
:3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。
:4 前条第五項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第一項又は第二項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
;第十七条
:公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。)による損傷又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もっぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。
:2 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
;第十八条
:宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあっては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
::一 職員でなくなつたとき。
::二 死亡したとき。
::三 転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
::四 当該宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
::五 国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
:2 有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第十六条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
:3 被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第十五条第一項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない。
:4 第十五条第五項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
:5 独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。
== 第五章 雑則 ==
(費用及び使用料の所属区分)
;第十九条
:宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
(宿舎の現況に関する記録)
;第二十条
:維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(国家公務員法との関係)
;第二十一条
:第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(施行に関する細目)
;第二十二条
:この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。
== 附 則 ==
:1 この法律は、公布の日後二月を経過した日から施行する。
:2 この法律施行の際現に国家公務員のために設置されている宿舎は、左の各号の区分に応じ、それぞれこの法律により設置された宿舎となるものとする。
::一 第十条各号に掲げる国家公務員のために設置せられている宿舎にあつては、公邸
::二 第十二条第一項各号に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために設置せられている宿舎にあつては、無料宿舎
::三 その他の宿舎にあつては、有料宿舎
:3 宿舎審議会は、第三条第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を国会に報告しなければならない。
:4 宿舎審議会が第三条第二項に掲げる事項につき調査審議を完了するまでは、国家公務員に貸与すべき宿舎に関しては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
:5 左に掲げる勅令等は、廃止する。
::官舎貸渡規則(明治九年太政官達第五十三号)
::巡査給与令(明治三十九年勅令第二百五十九号)
::官設鉄道の職員に宿舎料を支給するの件(明治三十九年勅令第二百九十四号)
::監獄看守手当等給与令(大正十一年勅令第四百三十八号)
::矯正院補導手当等給与令(大正十一年勅令第四百九十一号)
::副看守長の俸給及び給与に関する件(昭和十五年勅令第八百六十八号)
=== 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄 ===
:1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四五号) 抄 ===
:1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第二七八号) ===
:この法律は、公布の日から施行する。
=== 附 則 (昭和二六年三月二三日法律第二八号) ===
:1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
:2 宿舎を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、[[国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。
=== 附 則 (昭和二六年一二月一日法律第二八三号) 抄 ===
:1 この法律は、公布の日から施行する。
=== 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄 ===
:1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
=== 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五二号) 抄 ===
:1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六六号) 抄 ===
:1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄 ===
(施行期日)
:1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第一七九号) 抄 ===
:1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
:2 この法律の施行の際現に宿舎の貸与を受けている国家公務員で改正後の国家公務員宿舎法第二条第一号に規定する職員に該当しないものは、この法律の施行の日以後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間、同号に規定する職員であるものとみなす。
=== 附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄 ===
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
=== 附 則 (昭和四一年六月二八日法律第八九号) 抄 ===
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から施行する。
=== 附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
=== 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
;第四条
:前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
=== 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
=== 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
;第三十九条
:この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
=== 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
=== 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
;第二十八条
:この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
;第三十条
:附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
=== 附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄 ===
(施行期日)
;第一条
:この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
;第五十七条
:この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
:2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
:3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
;第五十八条
:旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
;第六十条
:附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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[[カテゴリ:日本の法律]]
[[カテゴリ:昭和24年の法律]]
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日本郵政公社法
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| title = {{PAGENAME}}
| year = 2002
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''日本郵政公社法'''(にっぽんゆうせいこうしゃほう)
* 平成14年法律第97号公布時の原始条文である。
* 公布:平成14年7月31日
* 施行:平成15年4月1日(附則第1条)
* 廃止:平成19年10月1日
* 廃止法令:[[郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](平成17年法律第102号)
* 底本: 平成14年7月31日付官報号外第165号
----
}}
__NOTOC__
:日本郵政公社法をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成十四年七月三一日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]|1em}}
'''法律第九十七号'''
<div style="margin-left:3em;">
日本郵政公社法
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第七条)</br>
第二章 役員及び理事会並びに職員(第八条―第十八条)</br>
第三章 業務運営</br>
第一節 業務(第十九条―第二十三条)</br>
第二節 中期経営目標等(第二十四条―第二十七条)</br>
第四章 財務及び会計(第二十八条―第四十九条)</br>
第五章 人事管理(第五十条―第五十七条)</br>
第六章 監督(第五十八条―第六十二条)</br>
第七章 雑則(第六十三条―第六十九条)</br>
第八章 罰則(第七十条―第七十三条)</br>
附則</br>
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' 日本郵政公社は、[[中央省庁等改革基本法]](平成十年法律第百三号)第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社として、独立採算制の下、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務、当該業務を行うための施設その他の経営資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とする。
<span id="a2">(法人格)</span></br>
'''第二条''' 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、法人とする。
<span id="a3">(事務所)</span></br>
'''第三条''' 公社は、主たる事務所を東京都に置く。</br>
2 公社は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
<span id="a4">(資本金)</span></br>
'''第四条''' 公社の資本金は、別に法律で定めるところにより政府から出資があったものとされた金額とする。
<span id="a5">(登記)</span></br>
'''第五条''' 公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。</br>
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
<span id="a6">(名称の使用制限)</span></br>
'''第六条''' 公社でない者は、日本郵政公社という名称を用いてはならない。
<span id="a7">(民法の準用)</span></br>
'''第七条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公社について準用する。
'''第二章''' 役員及び理事会並びに職員
<span id="a8">(役員)</span></br>
'''第八条''' 公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置く。
<span id="a9">(理事会の設置及び任務)</span></br>
'''第九条''' 公社に、理事会を置く。</br>
2 理事会は、総裁、副総裁及び理事をもって組織する。</br>
3 理事会は、この法律の規定により総務大臣の認可(第十二条第二項及び第十五条第四項の認可を除く。)又は承認(第五十二条第三項の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。
<span id="a10">(理事会の会議)</span></br>
'''第十条''' 理事会は、総裁が招集する。</br>
2 総裁は、理事会の議長となり、会務を総理する。</br>
3 理事会は、総裁、副総裁及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。</br>
4 理事会の議事は、出席した総裁、副総裁及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
<span id="a11">(役員の職務及び権限)</span></br>
'''第十一条''' 総裁は、公社を代表し、その業務を総理する。</br>
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁を補佐して公社の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。</br>
3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公社の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。</br>
4 監事は、公社の業務を監査する。</br>
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は総務大臣に意見を提出することができる。
<span id="a12">(役員の任命)</span></br>
'''第十二条''' 総裁及び監事は、総務大臣が任命する。</br>
2 副総裁は、総裁が総務大臣の認可を受けて任命する。</br>
3 理事は、総裁が任命する。</br>
4 理事のうち三人以上及び監事のうち一人以上は、その就任の前五年間社内者等(公社の役員若しくは職員又は政府の職員(非常勤の者を除く。)をいう。次条第二項において同じ。)でなかった者でなければならない。
<span id="a13">(役員の任期)</span></br>
'''第十三条''' 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。</br>
2 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の就任の前五年間社内者等でなかったときは、前条第四項の規定の適用については、その再任の前五年間社内者等でなかったものとみなす。
<span id="a14">(役員の欠格条項)</span></br>
'''第十四条''' 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
<span id="a15">(役員の解任)</span></br>
'''第十五条''' 総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。</br>
2 総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
:一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
:二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、総務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため公社の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。</br>
4 総裁は、前二項の規定により副総裁を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。</br>
5 総務大臣は、副総裁又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、総裁に対し、その役員の解任を命ずることができる。
<span id="a16">(代表権の制限)</span></br>
'''第十六条''' 公社と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公社を代表する。
<span id="a17">(代理人の選任)</span></br>
'''第十七条''' 総裁及び副総裁は、理事又は公社の職員のうちから、公社の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
<span id="a18">(職員の任命)</span></br>
'''第十八条''' 公社の職員は、総裁が任命する。
'''第三章''' 業務運営
'''第一節''' 業務
<span id="a19">(業務の範囲)</span></br>
'''第十九条''' 公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
:一 [[郵便法]](昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により郵便の業務を行うこと。
:二 [[郵便貯金法]](昭和二十二年法律第百四十四号)の規定により郵便貯金の業務を行うこと。
:三 [[郵便為替法]](昭和二十三年法律第五十九号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。
:四 [[郵便振替法]](昭和二十三年法律第六十号)の規定により郵便振替の業務を行うこと。
:五 [[簡易生命保険法]](昭和二十四年法律第六十八号)の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。
:六 国の委託を受けて、印紙の売りさばきを行うこと。
:七 国の委託を受けて、恩給その他の国庫金の支払を行うこと。
:八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 公社は、前項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
:一 [[お年玉付郵便葉書等に関する法律]](昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等を発行すること。
:二 郵便貯金法第四条第一項に規定する施設の設置及び運営を行うこと。
:三 [[日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律]](昭和六十二年法律第三十八号)第三条に規定する業務を行うこと。
:四 [[郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律]](平成二年法律第七十二号)第二条第一項の規定により委託された寄附金の処理を行うこと。
:五 [[日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律]](平成三年法律第三十七号)第一条に規定する外国通貨の両替及び旅行小切手の売買を行うこと。
:六 [[郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律]](平成八年法律第七十二号)第二条第二項の規定により委託された寄附金の処理を行うこと。
:七 [[確定拠出年金法]](平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第三項に規定する個人型年金に係るものに限る。)を行うこと。
:八 簡易生命保険法第百一条第一項に規定する施設の設置及び運営を行うこと。
:九 日本銀行の委託を受けて、国庫金の取扱いを行うこと。
:十 国家公務員共済組合連合会の委託を受けて、国家公務員共済組合連合会が支給する年金及び一時金の支払に関する事務を行うこと。
:十一 [[当せん金付証票法]](昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等の再委託を受けて、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務を行うこと。
:十二 国民生活金融公庫の委託を受けて、[[国民生活金融公庫法]](昭和二十四年法律第四十九号)第十八条の二第二項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
:十三 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、[[沖縄振興開発金融公庫法]](昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第二項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
:十四 [[郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律]](平成十年法律第七十八号)第二条第一項に規定する金融機関の委託を受けて、同法第四条第一項に規定する金融機関預金受払事務を行うこと。
:十五 国民年金基金連合会の委託を受けて、確定拠出年金法第六十一条第一項に規定する事務を行うこと。
:十六 [[地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律]](平成十三年法律第百二十号)第二条第一項の規定に基づき取り扱う地方公共団体の事務を行うことその他委託を受けて地方公共団体の事務を行うこと。
:十七 [[日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律]](平成十二年法律第六十九号)第二条第一項に規定する損害保険会社等の委託を受けて、同条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集の取扱いを行うこと。
:十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 公社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、[[電気通信事業法]](昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社又は日本放送協会の委託を受けて、地域住民の利便の増進に資する業務を行うことができる。</br>
4 公社は、前項に規定する業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a20">(郵便局)</span></br>
'''第二十条''' 公社は、前条第一項第一号から第五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行うため、総務省令で定めるところにより、郵便局をあまねく全国に設置しなければならない。</br>
2 前項の総務省令を定めるに当たっては、地域住民の利便の確保について配慮しなければならない。
<span id="a21">(出資)</span></br>
'''第二十一条''' 公社は、第十九条第一項第一号に掲げる業務の運営に特に必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、当該業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
<span id="a22">(業務の委託)</span></br>
'''第二十二条''' 公社は、次に掲げる法律の定めるところにより、その業務の一部を委託することができる。
:一 郵便法
:二 [[郵便切手類販売所等に関する法律]](昭和二十四年法律第九十一号)
:三 [[郵政窓口事務の委託に関する法律]](昭和二十四年法律第二百十三号)
:四 [[郵便物運送委託法]](昭和二十四年法律第二百八十四号)
:五 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律
2 公社は、前項に定めるもののほか、総務大臣の認可を受けて定める基準に従って、第十九条第二項第二号及び第八号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
<span id="a23">(業務方法書)</span></br>
'''第二十三条''' 公社は、業務開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br>
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
'''第二節''' 中期経営目標等
<span id="a24">(中期経営目標及び中期経営計画)</span></br>
'''第二十四条''' 公社は、総務省令で定めるところにより、四年ごとに、その目標を定める年の翌年の四月一日以降四年を一期とする経営に関する具体的な目標(以下「中期経営目標」という。)及び当該中期経営目標を達成するための計画(以下「中期経営計画」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br>
2 中期経営目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
:一 経営の健全性の確保に関する事項
:二 その他業務運営に関する重要事項
3 中期経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
:一 事業計画
:二 予算
:三 資金計画
:四 郵便貯金の預り金(郵便貯金の利子を含み、日常の払戻しに必要な資金を除く。以下「郵便貯金資金」という。)の運用計画
:五 簡易生命保険業務(第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この条及び第三十条第二項において同じ。)に係る収入のうち簡易生命保険業務に係る支出に充てられていないもの(簡易生命保険業務に係る日常の支出に必要な資金を除く。以下「簡易生命保険資金」という。)の運用計画
4 前項第二号の予算においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
:一 短期借入金の限度額
:二 郵便業務(第十九条第一項第一号及び第六号並びに同条第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る資金繰りに充てるための郵便貯金資金の融通の限度額
:三 郵便業務に係る資金繰りに充てるための簡易生命保険資金の融通の限度額
5 第三項第四号の郵便貯金資金の運用計画は、郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)を行う事業の経営の健全性の確保を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。</br>
6 前項の規定は、第三項第五号の簡易生命保険資金の運用計画について準用する。この場合において、前項中「郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)」とあるのは、「簡易生命保険業務」と読み替えるものとする。</br>
7 中期経営計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
:一 当該中期経営計画に係る期間の収益及び費用の見通しに関する書類
:二 当該中期経営計画に係る期間の終了時における資産及び負債の見通しに関する書類
:三 その他当該中期経営計画の参考となる書類
8 第三項第二号の予算、同項第三号の資金計画並びに前項第一号及び第二号に掲げる書類においては、それぞれ、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。
<span id="a25">(年度経営計画)</span></br>
'''第二十五条''' 公社は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期経営計画に基づき、総務省令で定めるところにより、その事業年度の経営に関する計画を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
<span id="a26">(各事業年度に係る業績評価)</span></br>
'''第二十六条''' 総務大臣は、公社の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。</br>
2 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
<span id="a27">(中期経営目標に係る業績評価)</span></br>
'''第二十七条''' 公社は、第二十四条第一項の認可を受けた中期経営目標に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該中期経営目標の達成状況に関する報告書(以下「中期経営報告書」という。)を総務大臣に提出しなければならない。</br>
2 総務大臣は、前項の公社の中期経営目標の達成状況について、評価を行わなければならない。</br>
3 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
'''第四章''' 財務及び会計
<span id="a28">(事業年度)</span></br>
'''第二十八条''' 公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
<span id="a29">(企業会計原則)</span></br>
'''第二十九条''' 公社の会計は、総務省令で定めるところにより、企業会計原則によるものとする。
<span id="a30">(財務諸表等)</span></br>
'''第三十条''' 公社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。</br>
2 財務諸表(貸借対照表、損益計算書その他の総務省令で定める書類に限る。)においては、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。</br>
3 公社は、第一項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書を添え、並びに財務諸表及び事業報告書(会計に関する部分に限る。)に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。</br>
4 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
:一 業務の実施状況
:二 郵便局の設置、移転及び廃止の状況
:三 常時勤務に服することを要する職員([[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で総務省令で定めるものを含む。)の数
:四 郵便貯金資金の運用の実績
:五 簡易生命保険資金の運用の実績
:六 その他総務省令で定める事項
5 公社は、第一項の規定による総務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第三項の事業報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
<span id="a31">(会計監査人の監査等)</span></br>
'''第三十一条''' 公社は、財務諸表及び事業報告書(会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。</br>
2 会計監査人は、総務大臣が選任する。</br>
3 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての総務大臣の前条第一項の承認の時までとする。</br>
4 総務大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
:一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
:二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
:三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5 [[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](昭和四十九年法律第二十二号)第四条(第二項第二号を除く。)の規定は、第一項の会計監査人について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第二条第一項」とあるのは、「日本郵政公社法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
<span id="a32">(簡易生命保険価格変動準備金)</span></br>
'''第三十二条''' 公社は、毎事業年度末において、その所有する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(簡易生命保険資金の運用に係るものに限る。次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。</br>
2 前項の準備金は、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
<span id="a33">(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)</span></br>
'''第三十三条''' 公社は、業務関係の際、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br>
2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
<span id="a34">(簡易生命保険責任準備金)</span></br>
'''第三十四条''' 公社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
<span id="a35">(簡易生命保険支払備金)</span></br>
'''第三十五条''' 公社は、毎事業年度末において、保険金、年金、還付金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)で、簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。
<span id="a36">(利益及び損失の処理)</span></br>
'''第三十六条''' 公社は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。</br>
2 公社は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
<span id="a36">(国庫納付金)</span></br>
'''第三十七条''' 公社は、第二十四条第一項に規定する中期経営計画に係る期間(以下この条において「中期経営計画の期間」という。)の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理(以下この条において「整理」という。)を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額(以下この条において「基準額」という。)を超える額の積立金(前条第一項の規定による積立金をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について政令で定める基準により計算した額を、政令で定めるところにより国に納付するものとする。
:一 当該中期経営計画の期間(以下この条において「当該期間」という。)の直前の中期経営計画の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えないとき又は当該期間が最初の中期経営計画の期間であるとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額
:二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超える場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの条の規定により国に納付した場合にあっては、その納付した額を控除した残額)を超えるとき その超える額に相当する金額
<span id="a38">(長期借入金及び日本郵政公社債券)</span></br>
'''第三十八条''' 公社は、その施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本郵政公社債券を発行することができる。</br>
2 前項に規定するもののほか、公社は、長期借入金又は日本郵政公社債券で政令で定めるものの償還に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本郵政公社債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。</br>
3 公社は、総務大臣の認可を受けて、日本郵政公社債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。</br>
4 [[商法]](明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。</br>
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は日本郵政公社債券に関し必要な事項は、政令で定める。
<span id="a39">(償還計画)</span></br>
'''第三十九条''' 公社は、毎事業年度、長期借入金及び日本郵政公社債券の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a39">(短期借入金)</span></br>
'''第四十条''' 公社は、資金繰りのため必要があるときは、中期経営計画の第二十四条第四項第一号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。</br>
2 前項の規定による短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
<span id="a40">(郵便貯金資金の運用)</span></br>
'''第四十一条''' 公社は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資金を運用してはならない。
:一 郵便貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
:二 郵便貯金法第六十九条の規定による地方公共団体に対する貸付け
:三 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律第十二条の規定による貸付け
:四 次に掲げる有価証券等の売買
::イ 国債(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
::ロ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
::ハ 地方債
::ニ 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
::ホ 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会(次号及び第六号において「金融機関」という。)の発行する債券(次条第二項及び第四項において「金融債」という。)
::ヘ 社債で政令で定めるもの
::ト 特定社債([[資産の流動化に関する法律]](平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。次条第二項において同じ。)で政令で定めるもの
::チ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。第四十六条第一号において同じ。)のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの
::リ 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条第三項において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。次条第二項及び第三項において「外国債」という。)
::ヌ 貸付信託の受益証券
::ル 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
::ヲ 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの
:五 金融機関への預金
:六 第四号に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
:七 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第四号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
:八 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
:九 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
:十 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。第四十六条第二号において同じ。)への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、第四号から前号までに掲げる方法により運用するものに限る。
:十一 郵便業務の用に供する施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるための資金の融通
:十二 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金の融通
<span id="a42">'''第四十二条'''</span> 公社は、前条第四号ロからリまでに掲げる債券を郵便貯金資金をもって取得するときは、次に掲げる場合を除き、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
:一 [[勤労者財産形成促進法]](昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項の資金の調達に応じる場合
:二 郵便貯金法第六十九条の規定により取得する場合
:三 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律第十八条の規定により取得する場合
2 公社が金融債、社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券(次項及び第五項において「金融債等」という。)に運用する郵便貯金資金の額は、それぞれ、郵便貯金資金の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。</br>
3 公社は、郵便貯金資金を金融債等に運用する場合には、それぞれ、一の法人の発行する金融債等の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債等の十分の六を超える割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)の金融債等を取得してはならない。</br>
4 前項の場合において、簡易生命保険資金の金融債に運用する額があるときは、その額を郵便貯金資金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項の規定を適用するものとする。</br>
5 公社が郵便貯金資金をもって取得する金融債等は、それぞれ、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、公社以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
<span id="a43">'''第四十三条'''</span> 公社は、第四十一条第十一号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用しようとするときは、その金額、利率及び期間について、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。</br>
2 総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る利率が国債の利回りその他の市場金利に即したものであると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。</br>
3 公社は、第四十一条第十二号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用しようとするときは、その金額、利率及び期間について、次に掲げる要件を満たさなければならない。
:一 その運用をすることによって第四十一条第十二号に掲げる方法により運用する郵便貯金資金の額が中期経営計画の第二十四条第四項第二号の限度額を超えないものであること。
:二 その利率が国債の利回りその他の市場金利に即したものであること。
:三 その期間が一年を超えないものであること。
4 公社は、第四十一条第十二号に掲げる方法により郵便貯金資金を運用したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
<span id="a44">(郵便振替資金の運用)</span></br>
'''第四十四条''' 公社は、次の方法による場合を除くほか、郵便振替の預り金(郵便振替の日常の払出しに必要な資金を除く。第七十二条第十二号において「郵便振替資金」という。)を運用してはならない。
:一 国債の売買
:二 第四十一条第五号に掲げる方法
<span id="a45">(簡易生命保険資金の運用)</span></br>
'''第四十五条''' 公社は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資金を運用してはならない。
:一 保険契約者に対する貸付け
:二 簡易生命保険法第八十八条の規定による地方公共団体に対する貸付け
:三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法
2 第四十二条(第一項第三号を除く。)及び第四十三条の規定は、簡易生命保険資金について準用する。この場合において、第四十二条第一項第二号中「郵便貯金法第六十九条」とあるのは「簡易生命保険法第八十八条」と、同条第四項中「簡易生命保険資金」とあるのは「郵便貯金資金」と、第四十三条第三項第一号中「第二十四条第四項第二号」とあるのは「第二十四条第四項第三号」と読み替えるものとする。
<span id="a46">(余裕金の運用)</span></br>
'''第四十六条''' 公社は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
:一 国債、地方債、政府保証債その他総務大臣の指定する有価証券の売買
:二 信託会社への金銭信託
:三 第四十一条第五号に掲げる方法
<span id="a47">(財産の処分等の制限)</span></br>
'''第四十七条''' 公社は、総務省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
<span id="a48">(会計規程)</span></br>
'''第四十八条''' 公社は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
<span id="a49">(総務省令への委任)</span></br>
'''第四十九条''' この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公社の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
'''第五章''' 人事管理
<span id="a50">(役員及び職員の身分)</span></br>
'''第五十条''' 公社の役員及び職員は、国家公務員とする。
<span id="a51">(役員の報酬等)</span></br>
'''第五十一条''' 役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。</br>
2 公社は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。</br>
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、公社の経営の状況その他の事情を考慮して定められなければならない。</br>
4 総務大臣は、第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を審議会等([[国家行政組織法]](昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)に通知するものとする。</br>
5 審議会等は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
<span id="a52">(役員の服務)</span></br>
'''第五十二条''' 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。</br>
2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。</br>
3 役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。</br>
4 役員(非常勤の者を除く。)は、離職後二年間は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(第七十条第二号において「営利企業」という。)の地位で、公社又はその離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関若しくは[[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでない。
<span id="a53">(役員の災害補償)</span></br>
'''第五十三条''' 役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、職員の例による。
<span id="a54">(職員の給与)</span></br>
'''第五十四条''' 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。</br>
2 公社は、職員の給与の支給の基準を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。</br>
3 前項の給与の支給の基準は、[[一般職の職員の給与に関する法律]](昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与、民間事業の従業員の給与、公社の経営の状況その他の事情を考慮して定められなければならない。
<span id="a55">(職員の勤務時間等)</span></br>
'''第五十五条''' 公社は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
<span id="a56">(運用職員の責務等)</span></br>
'''第五十六条''' 郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用に係る事務のうち総務省令で定めるものに従事する者として総裁が指定する職員(以下この条において「運用職員」という。)は、それぞれ、郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。</br>
2 運用職員は、郵便貯金資金又は簡易生命保険資金の運用に関して職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。</br>
3 運用職員が前項の規定に違反した場合においては、当該運用職員の任命権者は、当該運用職員に対し国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。
<span id="a57">(他の法律の適用除外等)</span></br>
第五十七条 次に掲げる法律の規定は、職員(第三号に掲げる法律の規定にあっては、役員及び職員)については、適用しない。
:一 [[労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)の規定
:二 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十二条第二項及び第三項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定
:三 [[国家公務員宿舎法]](昭和二十四年法律第百十七号)の規定
:四 [[国家公務員の寒冷地手当に関する法律]](昭和二十四年法律第二百号)の規定
:五 一般職の職員の給与に関する法律の規定
:六 [[国家公務員の職階制に関する法律]](昭和二十五年法律第百八十号)の規定
:七 [[国家公務員の育児休業等に関する法律]](平成三年法律第百九号)第五条第二項、第七条の二、第八条及び第十一条の規定
:八 [[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律]](平成六年法律第三十三号)の規定
:九 [[一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律]](平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定
2 職員に関する国家公務員法の規定の適用については、同法第二条第六項中「政府」とあり、及び同条第七項中「政府又はその機関」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第六十条第一項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第七十二条第一項中「その所轄庁の長」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、同法第七十八条第四号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第八十条第四項中「給与準則」とあるのは「日本郵政公社法第五十四条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第八十一条の二第二項各号中「人事院規則で」とあるのは「日本郵政公社の総裁が」と、同法第八十一条の三第二項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第百条第二項中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する」とあるのは「日本郵政公社の総裁の許可を要する。退職者についても、同様とする」と、同法第百一条第一項中「政府」とあり、及び同条第二項中「当該官庁」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第百三条第三項中「所轄庁の長」とあり、及び同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「日本郵政公社の総裁」とする。</br>
3 職員に関する[[国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律]](昭和四十五年法律第百十七号)第五条及び第六条第三項の規定の適用については、同法第五条第一項中「俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「日本郵政公社法第五十四条第二項に規定する給与の支給の基準」と、同法第六条第三項中「国は」とあるのは「日本郵政公社は」とする。</br>
4 職員に関する[[労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。</br>
5 職員に関する[[船員法]](昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。<
'''第六章''' 監督
<span id="a58">(報告及び検査)</span></br>
'''第五十八条''' 総務大臣は、この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、[[軍事郵便貯金等特別処理法]](昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法を施行するため必要があると認めるときは、公社に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。</br>
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。</br>
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
<span id="a59">(権限の委任)</span></br>
'''第五十九条''' 総務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。</br>
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。</br>
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。</br>
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
<span id="a60">(経営改善命令)</span></br>
'''第六十条''' 総務大臣は、第二十六条第一項又は第二十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他公社の経営の健全性を確保する上で特に必要があると認めるときは、公社に対し、中期経営目標又は中期経営計画の変更その他経営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。</br>
2 総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
<span id="a61">(法令違反等の是正命令)</span></br>
'''第六十一条''' 総務大臣は、第五十八条第一項の規定により報告をさせ、若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合において、公社の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公社に対し、第五十八条第一項に規定する法律を施行するため必要な限度において、業務方法書の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。</br>
2 総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
<span id="a62">(報告及び検査等に関する規定の適用)</span></br>
'''第六十二条''' 公社が第十九条第二項第十七号に掲げる業務(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第五条第一項及び第三項の規定による届出に係る部分に限る。)を行う場合における第五十八条第一項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「総務大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合においては、同法第六条の規定を準用する。
'''第七章''' 雑則
<span id="a63">(郵政監察官)</span></br>
'''第六十三条''' 公社に、郵政監察官を置く。</br>
2 郵政監察官は、郵政事業(公社の行う事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する犯罪、非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業の適正かつ確実な実施の確保に係る職務に従事する公社の役員又は職員のうちから、総務大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して指名する者をもって充てる。</br>
3 郵政監察官は、郵政事業に対する犯罪について、[[刑事訴訟法]](昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。</br>
4 郵政監察官は、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官である司法警察職員に、これを逮捕させなければならない。</br>
5 警察官である司法警察職員は、前項の規定により逮捕した被疑者を、郵政監察官に引致しなければならない。</br>
6 郵政監察官は、前項の被疑者を受け取った場合又は自ら現行犯人を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、これを最寄りの警察署に留置することができる。</br>
7 郵政監察官は、第三項から前項までに規定する職務を行うに当たっては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。</br>
8 郵政監察官の司法警察員としての職務は、総務大臣が監督する。
<span id="a64">(国会への報告)</span></br>
'''第六十四条''' 総務大臣は、第二十四条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る中期経営目標又は中期経営計画を添えて、その旨を国会に報告しなければならない。</br>
2 総務大臣は、第三十条第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、当該承認に係る財務諸表並びに同条第三項の事業報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を添えて、その旨を国会に報告しなければならない。
<span id="a65">(経営等に関する情報の公表)</span></br>
'''第六十五条''' 公社は、次に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
:一 第十二条第二項又は第三項の規定により副総裁又は理事が任命されたとき。
:二 第十五条第一項から第三項までの規定により副総裁又は理事が解任されたとき。
:三 第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたとき。
:四 第二十五条、第四十三条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第二項、第五十四条第二項又は第五十五条の規定による届出をしたとき。
:五 第二十七条第一項の規定により中期経営報告書を提出したとき。
2 公社は、前項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、業務及び組織に関する状況その他経営内容に関する情報を公表しなければならない。
<span id="a66">(審議会等への諮問)</span></br>
'''第六十六条''' 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等に諮問しなければならない。
:一 第十九条第四項、第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十三条第一項、第三十八条第一項若しくは第二項、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による認可をしようとするとき。
:二 第二十条第一項又は第二十九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
:三 第二十六条第一項又は第二十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。
:四 第三十条第一項の規定による承認をしようとするとき。
:五 第六十条第一項の規定による命令をしようとするとき。
<span id="a67">(財務大臣との協議)</span></br>
'''第六十七条''' 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
:一 第二十一条、第二十四条第一項、第三十八条第一項から第三項まで、第三十九条、第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による認可をしようとするとき。
:二 第四十六条第一号の規定による指定をしようとするとき。
<span id="a68">(他の法令の準用)</span></br>
'''第六十八条''' [[旧不動産登記法|不動産登記法]](明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
<span id="a69">(経過措置)</span></br>
'''第六十九条''' この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
'''第八章''' 罰則
<span id="a70">'''第七十条'''</span> 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
:一 第五十二条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
:二 第五十二条第四項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者
<span id="a71">'''第七十一条'''</span> 第五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
<span id="a72">'''第七十二条'''</span> 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
:一 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
:二 この法律の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
:三 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
:四 第十九条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
:五 第二十七条第一項の規定による中期経営報告書の提出をせず、又は中期経営報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期経営報告書を提出したとき。
:六 第三十条第五項の規定に違反して財務諸表、事業報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備えて置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
:七 第三十二条第一項又は第二項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
:八 第三十四条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。
:九 第三十五条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。
:十 第四十条第一項の規定に違反して短期借入金をしたとき。
:十一 第四十一条の規定に違反して郵便貯金資金を運用したとき。
:十二 第四十四条の規定に違反して郵便振替資金を運用したとき。
:十三 第四十五条第一項の規定に違反して簡易生命保険資金を運用したとき。
:十四 第四十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
:十五 第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
:十六 第六十五条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
<span id="a73">'''第七十三条'''</span> 第六条の規定に違反して日本郵政公社という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
{{附則}}
<span id="b1">(施行期日)</span></br>
'''第一条''' この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
<span id="b2">(公社の成立)</span></br>
'''第二条''' 公社は、この法律の施行の時に成立する。
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣 小泉純一郎</br>
総務大臣 [[w:片山虎之助|片山虎之助]]</br>
財務大臣 [[w:塩川正十郎|塩川正十郎]]
</div>
{{PD-JapanGov}}
{{DEFAULTSORT:につほんゆうせいこうしやほう}}
[[カテゴリ:平成14年の法律]]
[[カテゴリ:行政組織法]]
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ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解/説教17
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2026-10-13T17:41:07Z
村田ラジオ
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Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XIV/On the Gospel of John/Homily 17]] を翻訳
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*ウィキソースによる日本語訳
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コンスタンティノープル大司教、
ヨハネ・クリュソストモスの
ヨハネによる福音書説教
————————————
==説教17==
説教第18回
ヨハネ福音書1章35-37節
「翌日もまた、ヨハネは二人の弟子と共に立ち、歩いておられるイエスを見て言った。『見よ、神の子羊だ。』二人の弟子はヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った。」
[1.] 人間の本性は、どういうわけか怠惰で、容易に破滅へと向かうものですが、それは本性そのものの性質によるのではなく、意図的な選択による怠惰によるものです。それゆえ、何度も注意を促される必要があります。そのため、パウロはフィリピ人への手紙の中で、「あなたがたに同じことを書くのは、私にとっては苦痛ではありませんが、あなたがたにとっては安全なことです」と述べています(フィリピ3章1節)。
大地は種を一度受け入れると、すぐに実を結び、二度目の種まきは必要ない。しかし、私たちの魂はそうではなく、何度も種をまき、多くの注意を払った後、一度実を結ぶことができれば満足しなければならない。まず、地は非常に固く、無数の棘が絡みついており、陰謀を企て、種を持ち去る者も多いため、言われたことが心に根付くのは難しい。その後、種が定着して根付いた後も、成熟し、傷つかず、何からも害を受けないようにするためには、同じ注意が必要である。種の場合、穂が完全に形成され、適切な強さを得ると、さびや干ばつ、その他あらゆるものを容易に退ける。しかし、教義はそうではない。彼らの場合、すべての作業が完全に完了した後、しばしば嵐や洪水が襲い、不運な状況の攻撃、あるいは欺瞞に長けた人々の策略、あるいはその他様々な誘惑によって、彼らは破滅に追い込まれる。
私がこれを理由もなく言ったのは、ヨハネが同じ言葉を繰り返しているのを聞いても、無駄話をしていると非難したり、無礼だとか退屈だと考えたりしてはならないからです<ref>「趣味の悪さ」</ref>。彼は一度話せば聞いてもらえると望みましたが、深い眠りのために最初の話に耳を傾ける人が少なかったので、二度目の呼びかけで再び彼らを起こしたのです。さて、よく見てください。彼は「私の後に来る者は、私よりも優れている」と言い、「私は彼の靴のひもを解く資格もない」とも言い、「彼は聖霊と火でバプテスマを授ける」とも言い、「聖霊が鳩のように降りてきて、彼の上にとどまるのを見た」とも言い、「この方が神の子であると証言した」とも言いました。誰も耳を傾けず、尋ねず、「なぜこれらのことを言うのか?誰のために?どのような理由で?」とも言いませんでした。また彼は「見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ」とも言いました。しかし、それでもなお、彼は彼らの無感覚に触れることはできなかった。そのため、彼はその後、耕作によって固く頑固な土壌を柔らかくするように<ref>νεώσει. 新しくする、刷新する</ref>、また、彼の言葉によって<ref>一種の</ref>{{r|鋤|すき}}のように固まった心を揺り動かし<ref>πεπιλημένην. 圧搾する、凝縮させる</ref>、種を深く植え付けるように、同じ言葉を繰り返さざるを得なかった。このため、彼は説教を長くしなかった。なぜなら、彼が望んだのはただ一つ、彼らをキリストのもとに導き、キリストに結びつけることだけだったからである。彼は、彼らがこの言葉を受け入れ、納得すれば、その後、彼について証言する人を必要としないことを知っていた。そして、実際にその通りになった。もしサマリア人が彼の言葉を聞いた後、女に「私たちはあなたの言葉によってではなく、この方が世の救い主であるキリストだと知っているからこそ、今信じるのです」と言うことができたなら、弟子たちはもっと早く従順になったであろう<ref>モレルおよびボドリアン図書館の写本には、次のようにある。「弟子たちはなおのこと、このように心を動かされたことであろう。そして、御許に来たときには、主の言葉に圧倒されたことであろう。」</ref>。彼らは、たった一晩イエスの話を聞きに来ただけで、二度とヨハネのところへは戻らず、イエスに釘付けにされ、ヨハネの働きを引き継ぎ、自らイエスを宣べ伝えたのです。福音書記者はこう述べています。「イエスは自分の兄弟シモンを見つけて、『私たちはメシアを見つけた』と言った。メシアとは、キリストのことである。」また、よく考えてみてください。イエスが「私の後に来る方は私よりも優れている」とか、「私はその方の靴ひもを解く資格もない」と言ったとき、誰もイエスに心を動かされませんでしたが、イエスが救いについて語り、謙遜な口調で話すと、弟子たちはイエスに従ったのです。
そして、弟子たちの場合だけでなく、多くの人々は、神について何か偉大で崇高なことが語られるときよりも、恵みと慈しみの行為、つまり聞き手の救いに関わることが語られるときの方が、はるかに強く惹きつけられるということに注目すべきです。彼らは「彼は世の罪を取り除く」と聞くと、すぐに彼のもとに駆け寄りました。彼らは、「もし私たちにかけられた罪を洗い流すことができるなら<ref>「~から自分たちを解放する」</ref>、なぜためらうのか。ここに、私たちの労苦なしに私たちを救ってくださる方がいる。この賜物を受け入れるのを先延ばしにするのは、極めて愚かなことではないか」と言いました。洗礼を志す者で、最後の息を引き取るまで救い<ref>すなわち、彼らの洗礼のことである。</ref>を先延ばしにしている者たちは、よく聞きなさい。
福音記者はこう述べている。「また、ヨハネは立って言った。『見よ、神の子羊だ。』」キリストは何も語らず、その使者がすべてを語った。花婿も同じである。彼はしばらくの間、花嫁に何も言わず、黙ってそこにいる。ある者は彼を花嫁に案内し、またある者は花嫁を彼の手に渡す。花嫁はただ現れるだけで、彼は自ら彼女を連れ去るのではなく、彼のもとに彼女を渡した者から彼女を受け取ってから立ち去る。そして、このようにして彼女を受け取ると、彼は彼女を、もはや彼女を婚約させた者たちのことを覚えていないようにする。キリストも同じであった。彼は教会を自分のもとに結び付けるために来られた。彼は何も言わず、ただ来られた。彼の友であるヨハネは、説教によって人々の魂を彼の手に委ねたとき、花嫁の右手を彼の手に渡した。彼は魂を受け取ると、その後、魂が彼に委ねたヨハネのもとに二度と戻らないようにする。
[2.] ここで注目すべきは、これだけではなく、他にもある。結婚式では、乙女が花婿のところへ行くのではなく、花婿が彼女のもとへ急ぐように、たとえ花婿が王の息子で、貧しく卑しい人、あるいは召使いと結婚しようとしていようとも、ここでも同じことが起こった。人間の本性は上へ上るのではなく<ref>出発する。</ref>、軽蔑され貧しくても、彼はそこへ来て、結婚が終わると、それをここに留めておくことを許さず、それを自分のものにして、父の家へ移した。
「ではなぜヨハネは弟子たちを別々に呼び出し、これらの事柄について彼らと話し合い、こうして彼らをキリストに引き渡さなかったのか。なぜ皆の前で『見よ、神の子羊だ』と公言しなかったのか。」それは、それが仕組まれたことではないと思われないようにするためである。もし彼らがヨハネから個人的に諭された後、恩恵を与えるかのようにキリストのもとへ去ったのなら、おそらくすぐにまた去ってしまっただろう。しかし今、彼らは一般的な教えからキリストに従うことを決意し、その後も彼の確固たる弟子であり続けた。それは教師を喜ばせるためではなく、純粋に自分たちの利益を考えて彼に従ったからである。
預言者と使徒たちは皆、イエスが不在の時に説教した。預言者たちはイエスが肉体をもって来られる前に、使徒たちはイエスが天に上げられた後に説教した。ヨハネだけがイエスがそこにいることを告げた。それゆえ、彼は自分を「花婿の友」(第3章29節)と呼んでいる。なぜなら、彼だけが結婚式に居合わせ、すべてを行い、成し遂げ、その働きを始めたからである。そして「イエスが歩いているのを見て、彼は言った、『見よ、神の子羊だ』」。彼は声だけでなく、目でもキリストを証しし、キリストへの賞賛を表し、喜びと誇りを示した。彼はしばらくの間、弟子たちに何の勧告の言葉も語らず<ref>「何であれ」</ref>、ただそこにいるイエスに驚きと畏敬の念を示し、イエスが与えるために来られた賜物と清めの方法を皆に告げた。「子羊」がこれら両方を告げたからである。そして彼は「誰が受け取るのか」とか「誰が受け取ったのか」とは言わなかった。しかし、「世の罪を取り除く方」です。なぜなら、この方は常にそうしておられるからです。この方は、苦しみを受けた時だけでなく、その時から現在に至るまで、繰り返し十字架につけられることなく<ref>ἀ εὶ. 「常に」「永遠に」</ref>(罪のために一度のいけにえをささげられたので)、その方によって絶えず罪を清めておられます。御言葉がご自身の卓越性を示し、御子が他の者と比べて優れていることを示しているように<ref>τὸ ἐξαίρετον. 卓越性と独自性</ref>、「小羊、キリスト、その預言者、真の光、良き羊飼い」、そして定冠詞をつけて用いられる他のどんな名前も、大きな違いを示しています。なぜなら、「小羊」、「預言者」、「キリスト」、「息子」はたくさんいましたが、ヨハネはこれらすべてから、この方を大きく区別しているからです。そして、この区別は定冠詞だけではなく、「独り子」という言葉を加えることによっても確立されました。なぜなら、この方は被造物とは何の関係もなかったからです。
これらのことが「十時頃」(つまり、時刻のことです。「十時頃でした」(39節)とあります)に語られたことを、時宜を得ないと思う人がいるとしたら、その人は大きな間違いを犯しているように思われます。確かに、多くの人々、特に肉に仕える人々にとって、宴会の後の時間は、切迫した事柄について語るにはあまり適していません。なぜなら、彼らの心<ref>あるいは「胃」。</ref>は食べ物で満たされているからです。しかし、ここに、普通の食事さえ摂らず、夕方には私たちと同じように(あるいは、むしろ私たちよりずっと)冷静であった方がいました。なぜなら、私たちの心の中には夕食の残り物がしばしば想像で満たされますが、彼はそのようなものを一切持ち込んでいなかったからです。ですから、彼が夕方遅くにこれらの事柄について語ったのは、もっともな理由があったのです。さらに、彼はヨルダン川の荒野に滞在していました。そこでは、皆が大きな恐れを抱きながら彼の洗礼を受け、その時はこの世の事柄にはほとんど関心を払っていませんでした。そして、彼らはキリストと共に歩み続けました。三日間、何も食べなかった(マタイ15章32節)。これは、熱心な伝道者や注意深い農夫の務めであり、植えた種がしっかりと根付くまで諦めないことである<ref>……が保持される。</ref>。「では、なぜ彼は川のほとりに立ってキリストが来られるのを待つのではなく、ユダのあらゆる所を巡ってキリストを宣べ伝えなかったのか。そうすれば、キリストが来られたときに指し示すことができたのに。」それは、彼が自分の行いによってそれが実現されることを望んだからである。彼自身の目的は、当面の間、キリストを知らせ、永遠の命について聞くように説得することだけであった。しかし、彼はより大きな証し、すなわち行いによる証しをキリストに委ねた。キリスト自身もこう言っている。「わたしは人の証しを受け入れない。父がわたしに与えてくださった行いが、わたしについて証ししているのだ。」(5章34、36節)これがどれほど効果的であったかを見てみよう。彼が小さな火花を投げ入れると、たちまち炎は高く燃え上がった。それまでキリストを信じていなかった人々が、彼の言葉に耳を傾けた後でさえ、「ヨハネが語ったことはすべて真実であった」と言う(10章41節)。
[3.] さらに、もし彼がこれらのことを言いふらしていたら、行われていることは何らかの人間の動機から行われているように見え、説教は疑わしいものになっていただろう<ref>モレルは次のように記している。καὶ ὑποψίας ἦν μετὰ τὸ κήρυγμα λοιπόν. そして、その布告の後に疑念が生じた。</ref>。
「すると、二人の弟子はイエスの言葉を聞いて、イエスに従った。」
しかし、ヨハネには他にも弟子がいたが、彼らは「イエスに従う」どころか、むしろ彼に嫉妬心を抱いていた。「先生、ヨルダン川の向こう岸であなたと共にいた者、あなたが証しした者が、今、洗礼を授けており、皆が彼のところに集まっています」とある弟子は言った(ヨハネ3章26節)。また<ref>「これらそのもの」</ref>、彼らはヨハネを非難する者も現れた。「なぜ私たちは断食をするのに、あなたの弟子たちは断食をしないのですか」(マタイ9章14節)。しかし、他の弟子たちよりも優れた弟子たちは、そのような感情を抱かず、聞いてすぐに従った。彼らは師を軽蔑して従ったのではなく、師に完全に納得し、師の論理を正しく判断して行動したという最も強力な証拠を示した。彼らは疑わしいと思われるような助言に従って従ったのではなく、師が「聖霊と火で洗礼を授ける」と予言しただけで、彼らは従ったのである。彼らは師を見捨てるどころか、むしろヨハネ以上にキリストがもたらしたものを学びたいと願った。そして、熱意と謙遜さを兼ね備えていた。彼らは必要かつ最も重要な事柄について、すぐにイエスに近づいて質問したり、皆が集まっている前で、いきなり何気なくイエスと語り合おうとしたりせず、ひそかに語り合った。なぜなら、彼らは師の言葉が謙遜からではなく、真実から発せられていることを知っていたからである。
40節。「イエスの言葉を聞いて従った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。」
では、なぜ彼はもう一人の名前も知らせなかったのでしょうか。ある人は、彼について行ったのは著者自身だったからだと言い、またある人はそうではなく、彼は傑出した弟子の一人ではなかったため、必要以上に言うべきではなかったからだと言います。著者が72人の名前さえ挙げていないのに、彼の名前を知ったところで何の益があったでしょうか。聖パウロも同じことをしました<ref>モレルおよびボドリアン図書館所蔵の写本。「これはパウロにも見られることかもしれない。」</ref>。「私たちは彼と共に兄弟を遣わしました」と彼は言います。「彼はしばしば多くの点で先頭に立ってきました。福音の中で称賛されている兄弟です。」(コリント第二 8章18節)さらに、彼は別の理由でアンデレについて言及しています。それは何でしょうか。それは、シモンが彼と共に「わたしに従いなさい。そうすれば、あなたがたを人の漁師にしよう」(マタイ 4章19節)という言葉を聞いたとき、その奇妙な約束に戸惑わなかったことを知れば、彼の兄弟がすでに彼の中に信仰の始まりを植え付けていたことがわかるからです。
38節。「するとイエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て、彼らに言われた。『何を探しているのか。』」
したがって、神は賜物によって私たちの意志を妨げるのではなく、私たちが始め、意志を持つとき、神は私たちに多くの救いの機会を与えてくださると教えられています。「あなたがたは何を求めているのか」これはどういうことでしょうか。人の心を知り、私たちの思いの中に住まわれる方が<ref>ἐ υβατεύων. 「(事柄を)深く調査する」</ref>、なぜ尋ねるのでしょうか。尋ねられるのは、神に知らせるためではありません。どうしてそんなことがあり得るでしょうか。質問によって、神は彼らをより親しくし、より大きな勇気を与え、彼らが神の言葉を聞くに値することを示すためです。なぜなら、彼らは神に知られていないこと、そして教師の証言から神についてそのような話を聞いていたことから、顔を赤らめ、恐れる可能性があったからです。したがって、彼らの恥と恐れをすべて取り除くために、神は彼らに質問し、彼らが黙って家まで来ることを許しませんでした。しかし、もし神が彼らに質問しなかったとしても、結果は同じだったでしょう。彼らは神について行き、神の足跡をたどって神の住まいにたどり着いたでしょう。では、なぜ神は尋ねたのでしょうか。私が言ったことを実現し、恥と不安で動揺している彼らの心を落ち着かせ、自信を与えるためでした<ref>λογισμὸν. ロギスモス、推論、思考</ref>。
彼らが熱烈な願いを示したのは、ただ従うことだけではなく、質問することによっても示されました。彼らはまだイエスから何も学んだり聞いたりしていないのに、イエスを「先生」と呼び、いわばイエスの弟子たちの中に入り込み、自分たちが従っている理由、つまり何か有益なことを聞きたいという理由を宣言しました。彼らの知恵にも注目してください。彼らは「あなたの教えや、私たちが知るべき他の何かを教えてください」とは言いませんでした。では、何を尋ねたのでしょうか。「あなたはどこにお住まいですか」。なぜなら、私が先に述べたように、彼らは静かにイエスに何かを話し、イエスから何かを聞き、学びたいと願っていたからです。ですから、彼らは問題を先延ばしにしたり、「明日必ず来て、公の場であなたの話を聞きます」と言ったりしませんでした。しかし、彼らはイエスの話を聞きたいという強い熱意を示し、日が沈みかけていたにもかかわらず、引き返そうとはしなかった(ヨハネによれば、「時は十時頃であった」)。そのため、キリストは彼らに自分の住まいの印や場所を告げず、むしろ彼らを受け入れたことを示すことで、自分に従うように促した。このため、イエスは彼らに「今は家に入るには時期尚早だ。明日、何か望むことがあれば聞く。今は家に帰りなさい」などとは言わず<ref>当面の間</ref>、友人や、長い間一緒にいた人々と話すように彼らと語り合った。
では、なぜイエスは別の箇所で「人の子には頭を休める所がない」(ルカ9:58)と言っているのに、ここでは「来て、わたしがどこにいるか見なさい」(39節)と言っているのでしょうか。それは、「頭を休める所がない」という表現が、イエスが自分の住まいを持っていなかったことを意味するのであって、家に住んでいなかったことを意味するのではないからです。そして、この比較の意味もこれです<ref>すなわち、キツネや鳥たちと共に。</ref>。福音書記者は「彼らはその日、イエスと共にいた」と述べていますが、その理由は明白だったので、付け加えていません。彼らがキリストに従い、イエスが彼らを引き寄せたのは、ただ教えを受けるためであり、彼らはそれをたった一晩で非常に豊かに、熱心に享受したので、すぐに他の人々を捕らえるために出発したのです<ref>「ドア」</ref>。
[4.] それゆえ、私たちは、神の言葉を聞くことに比べればすべてのことを二の次に考え<ref>πάρεργα. 「付随的な業務」</ref>、どんな時も不適切とは考えず、たとえ人が他人の家に入り、無名であっても偉い人に自分の存在を知らせなければならないとしても、それが一日の終わりであろうと、どんな時であろうと、この交わりを決して怠ってはならないことを学びましょう。食事や入浴、夕食、その他この世の事には定められた時がありますが、天上の哲学の教えには特別な時はなく、あらゆる季節がそれに属するべきです。パウロは「時が良くても悪くても、戒め、叱責し、励ましなさい」(2テモテ4章2節)と言っています。また預言者も<ref>モレルおよびボドリアン図書館所蔵の写本。「そしてダビデもこれに目をやり、こう言う。」</ref>「主は昼も夜もその律法を黙想される」(詩篇1篇3節)と言っています。モーセはユダヤ人に常にそうするように命じました。この世の事物、つまり入浴や食事は、たとえ必要であっても、繰り返し行われると体を弱らせます<ref>ἐ ξίτηλον. 「薄れていく」</ref>。しかし、魂の教えは、長く続けば続けるほど、それを受け入れる魂を強くします。ところが今、私たちはすべての時間を些細なことや無益な愚かな話に費やし、朝と午後<ref>δείλην. 午後</ref>、昼と夕方も一緒にだらだらと座って過ごし、そのための場所まで決めています。しかし、週に2、3回神の教えを聞くと、気分が悪くなり<ref>ναυτιῶμεν. 霊的な退屈、倦怠感</ref>、すっかり満腹になってしまいます。その理由は一体何でしょうか。私たちの魂の状態が悪いのです。これらのことを望み、追い求める魂の能力を完全に怠ってしまっているのです。そのため、霊的な食物に対する食欲が十分に強くありません。そして、これは他の多くのことの中でも、飢えや渇きに対する弱さではなく、その両方に対する意欲のなさという、大きな弱さの証拠なのです。もしこれが私たちの身体に起こる場合、深刻な病気の確かな兆候であり、衰弱を引き起こすものであるならば、魂においてはなおさらそうである。
「では、このように衰え、緩んでしまった信仰を、どのように立て直せばよいのでしょうか。何をすべきでしょうか、何を言うべきでしょうか。」預言者、使徒、福音書、その他すべての聖なる言葉に心を傾けることによってです。そうすれば、不純な食物(不純な食物、つまり、時宜を得ない無駄話や集会と呼ぶべきもの)よりも、これらの言葉を糧とする方がはるかに良いことが分かるでしょう。教えてください、市場のこと、裁判所のこと、陣営のこと、天のこと、そしてこの世を去った後のことについて話すのが最善でしょうか。隣人や隣人の事柄について話すのが最善でしょうか、他人のことに気を取られるのが最善でしょうか、それとも天使のことや自分自身に関わる事柄について調べるのが最善でしょうか。隣人の事柄はあなたのものではありませんが、天の事柄はあなたのものです。「しかし、」ある人が言います。「人は一度話すだけで、これらの話題をすべて終わらせることができます。」なぜあなた方は、無益で無駄な会話をしている事柄について、このことを考えないのか。なぜあなた方は、このようなことに人生を費やしているにもかかわらず、この話題を決して掘り下げようとしないのか。そして、私はまだこれよりもはるかに卑劣な事柄を述べていない。これらは、より良識ある人々が互いに語り合う事柄である。しかし、より無関心で不注意な人々は、会話の中で役者や踊り子や御者を取り上げ、人々の耳を汚し、魂を堕落させ、これらの物語によって人々の本性を狂気の極限へと駆り立て、この話によってあらゆる種類の悪を人々の想像力の中に持ち込む。なぜなら、踊り子の名前を口にした途端、魂はすぐにその容姿、髪、繊細な衣服、そして誰よりも女々しい自分自身を思い描くからである。また別の者は、娼婦を会話に持ち込むことで、別の方法で火に油を注ぐ。彼女の言葉、態度、視線、物憂げな表情、ねじれた髪、滑らかな頬、化粧をしたまぶた<ref>ὑ πογραφὰς. ヒポグラファース / hypographas、輪郭、スケッチ</ref>。私がこの描写をした時、あなたは多少なりとも心を動かされなかっただろうか。しかし、恥じたり、顔を赤らめたりしてはならない。なぜなら、自然の必然がこれを必要とし、語られたことの傾向に応じて魂をこのように仕向けるからである。しかし、私が話している時に、教会に立ってこれらのことから遠く離れているあなたが、聞いて多少なりとも心を動かされたのであれば、劇場に座っている人々、全く恐怖を感じず、この尊厳ある畏怖の集会から離れて、恥じることなくこれらのことを見て聞いている人々が、どのような心境になっているかを考えてみよう。「では、なぜ」と、注意を払わない者の一人が言うかもしれない。「自然の必然が魂をこのように仕向けるのであれば、それを手放して私たちを責めるのか?」なぜなら、これらのことを聞いたときに心が和らぐのは<ref>μαλάττεσθαι. 穏やかになること、なだめられること</ref>、自然であり、彼らの働きは、神の働きによるものですが、彼らの言葉を聞くことは、生まれつきの欠点ではなく、意図的な選択によるものです。火に手を出す者は必ず傷つくように、私たちの本性の弱さは、まさにそのように意図しているのです。しかし、だからといって、自然が私たちを火に引き寄せ、そこから生じる傷へと導くことはありません。これは、意図的な悪意からのみ起こり得るのです。ですから、どうかこの欠点を取り除き、正してください。そうすれば、自らの意志で崖から転落したり、悪の穴に身を投じたり、自ら炎に飛び込んだりすることなく、悪魔のために用意された火の危険に身をさらすこともないでしょう。どうか、私たちすべてがこの世の火からもあの火からも救われ、主イエス・キリストの恵みと慈しみによって、アブラハムの懐に抱かれることができますように。父と聖霊に、永遠に栄光がありますように。アーメン。
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==脚注==
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*底本: Philip Schaff, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XIV/On the Gospel of John/Homily 17|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XIV/On the Gospel of John/Homily 17]]".
*ウィキソースによる日本語訳
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コンスタンティノープル大司教、
ヨハネ・クリュソストモスの
ヨハネによる福音書説教
————————————
==説教17==
説教第18回
ヨハネ福音書1章35-37節
「翌日もまた、ヨハネは二人の弟子と共に立ち、歩いておられるイエスを見て言った。『見よ、神の子羊だ。』二人の弟子はヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った。」
[1.] 人間の本性は、どういうわけか怠惰で、容易に破滅へと向かうものですが、それは本性そのものの性質によるのではなく、意図的な選択による怠惰によるものです。それゆえ、何度も注意を促される必要があります。そのため、パウロはフィリピ人への手紙の中で、「あなたがたに同じことを書くのは、私にとっては苦痛ではありませんが、あなたがたにとっては安全なことです」と述べています(フィリピ3章1節)。
大地は種を一度受け入れると、すぐに実を結び、二度目の種まきは必要ない。しかし、私たちの魂はそうではなく、何度も種をまき、多くの注意を払った後、一度実を結ぶことができれば満足しなければならない。まず、地は非常に固く、無数の棘が絡みついており、陰謀を企て、種を持ち去る者も多いため、言われたことが心に根付くのは難しい。その後、種が定着して根付いた後も、成熟し、傷つかず、何からも害を受けないようにするためには、同じ注意が必要である。種の場合、穂が完全に形成され、適切な強さを得ると、さびや干ばつ、その他あらゆるものを容易に退ける。しかし、教義はそうではない。彼らの場合、すべての作業が完全に完了した後、しばしば嵐や洪水が襲い、不運な状況の攻撃、あるいは欺瞞に長けた人々の策略、あるいはその他様々な誘惑によって、彼らは破滅に追い込まれる。
私がこれを理由もなく言ったのは、ヨハネが同じ言葉を繰り返しているのを聞いても、無駄話をしていると非難したり、無礼だとか退屈だと考えたりしてはならないからです<ref>「趣味の悪さ」</ref>。彼は一度話せば聞いてもらえると望みましたが、深い眠りのために最初の話に耳を傾ける人が少なかったので、二度目の呼びかけで再び彼らを起こしたのです。さて、よく見てください。彼は「私の後に来る者は、私よりも優れている」と言い、「私は彼の靴のひもを解く資格もない」とも言い、「彼は聖霊と火でバプテスマを授ける」とも言い、「聖霊が鳩のように降りてきて、彼の上にとどまるのを見た」とも言い、「この方が神の子であると証言した」とも言いました。誰も耳を傾けず、尋ねず、「なぜこれらのことを言うのか?誰のために?どのような理由で?」とも言いませんでした。また彼は「見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ」とも言いました。しかし、それでもなお、彼は彼らの無感覚に触れることはできなかった。そのため、彼はその後、耕作によって固く頑固な土壌を柔らかくするように<ref>νεώσει. 新しくする、刷新する</ref>、また、彼の言葉によって<ref>一種の</ref>{{r|鋤|すき}}のように固まった心を揺り動かし<ref>πεπιλημένην. 圧搾する、凝縮させる</ref>、種を深く植え付けるように、同じ言葉を繰り返さざるを得なかった。このため、彼は説教を長くしなかった。なぜなら、彼が望んだのはただ一つ、彼らをキリストのもとに導き、キリストに結びつけることだけだったからである。彼は、彼らがこの言葉を受け入れ、納得すれば、その後、彼について証言する人を必要としないことを知っていた。そして、実際にその通りになった。もしサマリア人が彼の言葉を聞いた後、女に「私たちはあなたの言葉によってではなく、この方が世の救い主であるキリストだと知っているからこそ、今信じるのです」と言うことができたなら、弟子たちはもっと早く従順になったであろう<ref>モレルおよびボドリアン図書館の写本には、次のようにある。「弟子たちはなおのこと、このように心を動かされたことであろう。そして、御許に来たときには、主の言葉に圧倒されたことであろう。」</ref>。彼らは、たった一晩イエスの話を聞きに来ただけで、二度とヨハネのところへは戻らず、イエスに釘付けにされ、ヨハネの働きを引き継ぎ、自らイエスを宣べ伝えたのです。福音書記者はこう述べています。「イエスは自分の兄弟シモンを見つけて、『私たちはメシアを見つけた』と言った。メシアとは、キリストのことである。」また、よく考えてみてください。イエスが「私の後に来る方は私よりも優れている」とか、「私はその方の靴ひもを解く資格もない」と言ったとき、誰もイエスに心を動かされませんでしたが、イエスが救いについて語り、謙遜な口調で話すと、弟子たちはイエスに従ったのです。
そして、弟子たちの場合だけでなく、多くの人々は、神について何か偉大で崇高なことが語られるときよりも、恵みと慈しみの行為、つまり聞き手の救いに関わることが語られるときの方が、はるかに強く惹きつけられるということに注目すべきです。彼らは「彼は世の罪を取り除く」と聞くと、すぐに彼のもとに駆け寄りました。彼らは、「もし私たちにかけられた罪を洗い流すことができるなら<ref>「~から自分たちを解放する」</ref>、なぜためらうのか。ここに、私たちの労苦なしに私たちを救ってくださる方がいる。この賜物を受け入れるのを先延ばしにするのは、極めて愚かなことではないか」と言いました。洗礼を志す者で、最後の息を引き取るまで救い<ref>すなわち、彼らの洗礼のことである。</ref>を先延ばしにしている者たちは、よく聞きなさい。
福音記者はこう述べている。「また、ヨハネは立って言った。『見よ、神の子羊だ。』」キリストは何も語らず、その使者がすべてを語った。花婿も同じである。彼はしばらくの間、花嫁に何も言わず、黙ってそこにいる。ある者は彼を花嫁に案内し、またある者は花嫁を彼の手に渡す。花嫁はただ現れるだけで、彼は自ら彼女を連れ去るのではなく、彼のもとに彼女を渡した者から彼女を受け取ってから立ち去る。そして、このようにして彼女を受け取ると、彼は彼女を、もはや彼女を婚約させた者たちのことを覚えていないようにする。キリストも同じであった。彼は教会を自分のもとに結び付けるために来られた。彼は何も言わず、ただ来られた。彼の友であるヨハネは、説教によって人々の魂を彼の手に委ねたとき、花嫁の右手を彼の手に渡した。彼は魂を受け取ると、その後、魂が彼に委ねたヨハネのもとに二度と戻らないようにする。
[2.] ここで注目すべきは、これだけではなく、他にもある。結婚式では、乙女が花婿のところへ行くのではなく、花婿が彼女のもとへ急ぐように、たとえ花婿が王の息子で、貧しく卑しい人、あるいは召使いと結婚しようとしていようとも、ここでも同じことが起こった。人間の本性は上へ上るのではなく<ref>出発する。</ref>、軽蔑され貧しくても、彼はそこへ来て、結婚が終わると、それをここに留めておくことを許さず、それを自分のものにして、父の家へ移した。
「ではなぜヨハネは弟子たちを別々に呼び出し、これらの事柄について彼らと話し合い、こうして彼らをキリストに引き渡さなかったのか。なぜ皆の前で『見よ、神の子羊だ』と公言しなかったのか。」それは、それが仕組まれたことではないと思われないようにするためである。もし彼らがヨハネから個人的に諭された後、恩恵を与えるかのようにキリストのもとへ去ったのなら、おそらくすぐにまた去ってしまっただろう。しかし今、彼らは一般的な教えからキリストに従うことを決意し、その後も彼の確固たる弟子であり続けた。それは教師を喜ばせるためではなく、純粋に自分たちの利益を考えて彼に従ったからである。
預言者と使徒たちは皆、イエスが不在の時に説教した。預言者たちはイエスが肉体をもって来られる前に、使徒たちはイエスが天に上げられた後に説教した。ヨハネだけがイエスがそこにいることを告げた。それゆえ、彼は自分を「花婿の友」(第3章29節)と呼んでいる。なぜなら、彼だけが結婚式に居合わせ、すべてを行い、成し遂げ、その働きを始めたからである。そして「イエスが歩いているのを見て、彼は言った、『見よ、神の子羊だ』」。彼は声だけでなく、目でもキリストを証しし、キリストへの賞賛を表し、喜びと誇りを示した。彼はしばらくの間、弟子たちに何の勧告の言葉も語らず<ref>「何であれ」</ref>、ただそこにいるイエスに驚きと畏敬の念を示し、イエスが与えるために来られた賜物と清めの方法を皆に告げた。「子羊」がこれら両方を告げたからである。そして彼は「誰が受け取るのか」とか「誰が受け取ったのか」とは言わなかった。しかし、「世の罪を取り除く方」です。なぜなら、この方は常にそうしておられるからです。この方は、苦しみを受けた時だけでなく、その時から現在に至るまで、繰り返し十字架につけられることなく<ref>ἀ εὶ. 「常に」「永遠に」</ref>(罪のために一度のいけにえをささげられたので)、その方によって絶えず罪を清めておられます。御言葉がご自身の卓越性を示し、御子が他の者と比べて優れていることを示しているように<ref>τὸ ἐξαίρετον. 卓越性と独自性</ref>、「小羊、キリスト、その預言者、真の光、良き羊飼い」、そして定冠詞をつけて用いられる他のどんな名前も、大きな違いを示しています。なぜなら、「小羊」、「預言者」、「キリスト」、「息子」はたくさんいましたが、ヨハネはこれらすべてから、この方を大きく区別しているからです。そして、この区別は定冠詞だけではなく、「独り子」という言葉を加えることによっても確立されました。なぜなら、この方は被造物とは何の関係もなかったからです。
これらのことが「第十時頃」(つまり、時刻のことです。「第十時頃でした」(39節)とあります)に語られたことを、時宜を得ないと思う人がいるとしたら、その人は大きな間違いを犯しているように思われます。確かに、多くの人々、特に肉に仕える人々にとって、宴会の後の時間は、切迫した事柄について語るにはあまり適していません。なぜなら、彼らの心<ref>あるいは「胃」。</ref>は食べ物で満たされているからです。しかし、ここに、普通の食事さえ摂らず、夕方には私たちと同じように(あるいは、むしろ私たちよりずっと)冷静であった方がいました。なぜなら、私たちの心の中には夕食の残り物がしばしば想像で満たされますが、彼はそのようなものを一切持ち込んでいなかったからです。ですから、彼が夕方遅くにこれらの事柄について語ったのは、もっともな理由があったのです。さらに、彼はヨルダン川の荒野に滞在していました。そこでは、皆が大きな恐れを抱きながら彼の洗礼を受け、その時はこの世の事柄にはほとんど関心を払っていませんでした。そして、彼らはキリストと共に歩み続けました。三日間、何も食べなかった(マタイ15章32節)。これは、熱心な伝道者や注意深い農夫の務めであり、植えた種がしっかりと根付くまで諦めないことである<ref>……が保持される。</ref>。「では、なぜ彼は川のほとりに立ってキリストが来られるのを待つのではなく、ユダのあらゆる所を巡ってキリストを宣べ伝えなかったのか。そうすれば、キリストが来られたときに指し示すことができたのに。」それは、彼が自分の行いによってそれが実現されることを望んだからである。彼自身の目的は、当面の間、キリストを知らせ、永遠の命について聞くように説得することだけであった。しかし、彼はより大きな証し、すなわち行いによる証しをキリストに委ねた。キリスト自身もこう言っている。「わたしは人の証しを受け入れない。父がわたしに与えてくださった行いが、わたしについて証ししているのだ。」(5章34、36節)これがどれほど効果的であったかを見てみよう。彼が小さな火花を投げ入れると、たちまち炎は高く燃え上がった。それまでキリストを信じていなかった人々が、彼の言葉に耳を傾けた後でさえ、「ヨハネが語ったことはすべて真実であった」と言う(10章41節)。
[3.] さらに、もし彼がこれらのことを言いふらしていたら、行われていることは何らかの人間の動機から行われているように見え、説教は疑わしいものになっていただろう<ref>モレルは次のように記している。καὶ ὑποψίας ἦν μετὰ τὸ κήρυγμα λοιπόν. そして、その布告の後に疑念が生じた。</ref>。
「すると、二人の弟子はイエスの言葉を聞いて、イエスに従った。」
しかし、ヨハネには他にも弟子がいたが、彼らは「イエスに従う」どころか、むしろ彼に嫉妬心を抱いていた。「先生、ヨルダン川の向こう岸であなたと共にいた者、あなたが証しした者が、今、洗礼を授けており、皆が彼のところに集まっています」とある弟子は言った(ヨハネ3章26節)。また<ref>「これらそのもの」</ref>、彼らはヨハネを非難する者も現れた。「なぜ私たちは断食をするのに、あなたの弟子たちは断食をしないのですか」(マタイ9章14節)。しかし、他の弟子たちよりも優れた弟子たちは、そのような感情を抱かず、聞いてすぐに従った。彼らは師を軽蔑して従ったのではなく、師に完全に納得し、師の論理を正しく判断して行動したという最も強力な証拠を示した。彼らは疑わしいと思われるような助言に従って従ったのではなく、師が「聖霊と火で洗礼を授ける」と予言しただけで、彼らは従ったのである。彼らは師を見捨てるどころか、むしろヨハネ以上にキリストがもたらしたものを学びたいと願った。そして、熱意と謙遜さを兼ね備えていた。彼らは必要かつ最も重要な事柄について、すぐにイエスに近づいて質問したり、皆が集まっている前で、いきなり何気なくイエスと語り合おうとしたりせず、ひそかに語り合った。なぜなら、彼らは師の言葉が謙遜からではなく、真実から発せられていることを知っていたからである。
40節。「イエスの言葉を聞いて従った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。」
では、なぜ彼はもう一人の名前も知らせなかったのでしょうか。ある人は、彼について行ったのは著者自身だったからだと言い、またある人はそうではなく、彼は傑出した弟子の一人ではなかったため、必要以上に言うべきではなかったからだと言います。著者が72人の名前さえ挙げていないのに、彼の名前を知ったところで何の益があったでしょうか。聖パウロも同じことをしました<ref>モレルおよびボドリアン図書館所蔵の写本。「これはパウロにも見られることかもしれない。」</ref>。「私たちは彼と共に兄弟を遣わしました」と彼は言います。「彼はしばしば多くの点で先頭に立ってきました。福音の中で称賛されている兄弟です。」(コリント第二 8章18節)さらに、彼は別の理由でアンデレについて言及しています。それは何でしょうか。それは、シモンが彼と共に「わたしに従いなさい。そうすれば、あなたがたを人の漁師にしよう」(マタイ 4章19節)という言葉を聞いたとき、その奇妙な約束に戸惑わなかったことを知れば、彼の兄弟がすでに彼の中に信仰の始まりを植え付けていたことがわかるからです。
38節。「するとイエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て、彼らに言われた。『何を探しているのか。』」
したがって、神は賜物によって私たちの意志を妨げるのではなく、私たちが始め、意志を持つとき、神は私たちに多くの救いの機会を与えてくださると教えられています。「あなたがたは何を求めているのか」これはどういうことでしょうか。人の心を知り、私たちの思いの中に住まわれる方が<ref>ἐ υβατεύων. 「(事柄を)深く調査する」</ref>、なぜ尋ねるのでしょうか。尋ねられるのは、神に知らせるためではありません。どうしてそんなことがあり得るでしょうか。質問によって、神は彼らをより親しくし、より大きな勇気を与え、彼らが神の言葉を聞くに値することを示すためです。なぜなら、彼らは神に知られていないこと、そして教師の証言から神についてそのような話を聞いていたことから、顔を赤らめ、恐れる可能性があったからです。したがって、彼らの恥と恐れをすべて取り除くために、神は彼らに質問し、彼らが黙って家まで来ることを許しませんでした。しかし、もし神が彼らに質問しなかったとしても、結果は同じだったでしょう。彼らは神について行き、神の足跡をたどって神の住まいにたどり着いたでしょう。では、なぜ神は尋ねたのでしょうか。私が言ったことを実現し、恥と不安で動揺している彼らの心を落ち着かせ、自信を与えるためでした<ref>λογισμὸν. ロギスモス、推論、思考</ref>。
彼らが熱烈な願いを示したのは、ただ従うことだけではなく、質問することによっても示されました。彼らはまだイエスから何も学んだり聞いたりしていないのに、イエスを「先生」と呼び、いわばイエスの弟子たちの中に入り込み、自分たちが従っている理由、つまり何か有益なことを聞きたいという理由を宣言しました。彼らの知恵にも注目してください。彼らは「あなたの教えや、私たちが知るべき他の何かを教えてください」とは言いませんでした。では、何を尋ねたのでしょうか。「あなたはどこにお住まいですか」。なぜなら、私が先に述べたように、彼らは静かにイエスに何かを話し、イエスから何かを聞き、学びたいと願っていたからです。ですから、彼らは問題を先延ばしにしたり、「明日必ず来て、公の場であなたの話を聞きます」と言ったりしませんでした。しかし、彼らはイエスの話を聞きたいという強い熱意を示し、日が沈みかけていたにもかかわらず、引き返そうとはしなかった(ヨハネによれば、「時は第十時頃であった」)。そのため、キリストは彼らに自分の住まいの印や場所を告げず、むしろ彼らを受け入れたことを示すことで、自分に従うように促した。このため、イエスは彼らに「今は家に入るには時期尚早だ。明日、何か望むことがあれば聞く。今は家に帰りなさい」などとは言わず<ref>当面の間</ref>、友人や、長い間一緒にいた人々と話すように彼らと語り合った。
では、なぜイエスは別の箇所で「人の子には頭を休める所がない」(ルカ9:58)と言っているのに、ここでは「来て、わたしがどこにいるか見なさい」(39節)と言っているのでしょうか。それは、「頭を休める所がない」という表現が、イエスが自分の住まいを持っていなかったことを意味するのであって、家に住んでいなかったことを意味するのではないからです。そして、この比較の意味もこれです<ref>すなわち、キツネや鳥たちと共に。</ref>。福音書記者は「彼らはその日、イエスと共にいた」と述べていますが、その理由は明白だったので、付け加えていません。彼らがキリストに従い、イエスが彼らを引き寄せたのは、ただ教えを受けるためであり、彼らはそれをたった一晩で非常に豊かに、熱心に享受したので、すぐに他の人々を捕らえるために出発したのです<ref>「ドア」</ref>。
[4.] それゆえ、私たちは、神の言葉を聞くことに比べればすべてのことを二の次に考え<ref>πάρεργα. 「付随的な業務」</ref>、どんな時も不適切とは考えず、たとえ人が他人の家に入り、無名であっても偉い人に自分の存在を知らせなければならないとしても、それが一日の終わりであろうと、どんな時であろうと、この交わりを決して怠ってはならないことを学びましょう。食事や入浴、夕食、その他この世の事には定められた時がありますが、天上の哲学の教えには特別な時はなく、あらゆる季節がそれに属するべきです。パウロは「時が良くても悪くても、戒め、叱責し、励ましなさい」(2テモテ4章2節)と言っています。また預言者も<ref>モレルおよびボドリアン図書館所蔵の写本。「そしてダビデもこれに目をやり、こう言う。」</ref>「主は昼も夜もその律法を黙想される」(詩篇1篇3節)と言っています。モーセはユダヤ人に常にそうするように命じました。この世の事物、つまり入浴や食事は、たとえ必要であっても、繰り返し行われると体を弱らせます<ref>ἐ ξίτηλον. 「薄れていく」</ref>。しかし、魂の教えは、長く続けば続けるほど、それを受け入れる魂を強くします。ところが今、私たちはすべての時間を些細なことや無益な愚かな話に費やし、朝と午後<ref>δείλην. 午後</ref>、昼と夕方も一緒にだらだらと座って過ごし、そのための場所まで決めています。しかし、週に2、3回神の教えを聞くと、気分が悪くなり<ref>ναυτιῶμεν. 霊的な退屈、倦怠感</ref>、すっかり満腹になってしまいます。その理由は一体何でしょうか。私たちの魂の状態が悪いのです。これらのことを望み、追い求める魂の能力を完全に怠ってしまっているのです。そのため、霊的な食物に対する食欲が十分に強くありません。そして、これは他の多くのことの中でも、飢えや渇きに対する弱さではなく、その両方に対する意欲のなさという、大きな弱さの証拠なのです。もしこれが私たちの身体に起こる場合、深刻な病気の確かな兆候であり、衰弱を引き起こすものであるならば、魂においてはなおさらそうである。
「では、このように衰え、緩んでしまった信仰を、どのように立て直せばよいのでしょうか。何をすべきでしょうか、何を言うべきでしょうか。」預言者、使徒、福音書、その他すべての聖なる言葉に心を傾けることによってです。そうすれば、不純な食物(不純な食物、つまり、時宜を得ない無駄話や集会と呼ぶべきもの)よりも、これらの言葉を糧とする方がはるかに良いことが分かるでしょう。教えてください、市場のこと、裁判所のこと、陣営のこと、天のこと、そしてこの世を去った後のことについて話すのが最善でしょうか。隣人や隣人の事柄について話すのが最善でしょうか、他人のことに気を取られるのが最善でしょうか、それとも天使のことや自分自身に関わる事柄について調べるのが最善でしょうか。隣人の事柄はあなたのものではありませんが、天の事柄はあなたのものです。「しかし、」ある人が言います。「人は一度話すだけで、これらの話題をすべて終わらせることができます。」なぜあなた方は、無益で無駄な会話をしている事柄について、このことを考えないのか。なぜあなた方は、このようなことに人生を費やしているにもかかわらず、この話題を決して掘り下げようとしないのか。そして、私はまだこれよりもはるかに卑劣な事柄を述べていない。これらは、より良識ある人々が互いに語り合う事柄である。しかし、より無関心で不注意な人々は、会話の中で役者や踊り子や御者を取り上げ、人々の耳を汚し、魂を堕落させ、これらの物語によって人々の本性を狂気の極限へと駆り立て、この話によってあらゆる種類の悪を人々の想像力の中に持ち込む。なぜなら、踊り子の名前を口にした途端、魂はすぐにその容姿、髪、繊細な衣服、そして誰よりも女々しい自分自身を思い描くからである。また別の者は、娼婦を会話に持ち込むことで、別の方法で火に油を注ぐ。彼女の言葉、態度、視線、物憂げな表情、ねじれた髪、滑らかな頬、化粧をしたまぶた<ref>ὑ πογραφὰς. ヒポグラファース / hypographas、輪郭、スケッチ</ref>。私がこの描写をした時、あなたは多少なりとも心を動かされなかっただろうか。しかし、恥じたり、顔を赤らめたりしてはならない。なぜなら、自然の必然がこれを必要とし、語られたことの傾向に応じて魂をこのように仕向けるからである。しかし、私が話している時に、教会に立ってこれらのことから遠く離れているあなたが、聞いて多少なりとも心を動かされたのであれば、劇場に座っている人々、全く恐怖を感じず、この尊厳ある畏怖の集会から離れて、恥じることなくこれらのことを見て聞いている人々が、どのような心境になっているかを考えてみよう。「では、なぜ」と、注意を払わない者の一人が言うかもしれない。「自然の必然が魂をこのように仕向けるのであれば、それを手放して私たちを責めるのか?」なぜなら、これらのことを聞いたときに心が和らぐのは<ref>μαλάττεσθαι. 穏やかになること、なだめられること</ref>、自然であり、彼らの働きは、神の働きによるものですが、彼らの言葉を聞くことは、生まれつきの欠点ではなく、意図的な選択によるものです。火に手を出す者は必ず傷つくように、私たちの本性の弱さは、まさにそのように意図しているのです。しかし、だからといって、自然が私たちを火に引き寄せ、そこから生じる傷へと導くことはありません。これは、意図的な悪意からのみ起こり得るのです。ですから、どうかこの欠点を取り除き、正してください。そうすれば、自らの意志で崖から転落したり、悪の穴に身を投じたり、自ら炎に飛び込んだりすることなく、悪魔のために用意された火の危険に身をさらすこともないでしょう。どうか、私たちすべてがこの世の火からもあの火からも救われ、主イエス・キリストの恵みと慈しみによって、アブラハムの懐に抱かれることができますように。父と聖霊に、永遠に栄光がありますように。アーメン。
:::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解/説教17#説教17|先頭に戻る]]
==脚注==
{{Reflist}}
{{translation license
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| translation = {{新訳}}
}}
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Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XIV/On the Gospel of John/Homily 17]] を翻訳
-->
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沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律
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2026-10-14T01:39:08Z
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ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1969 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律'''(おきなわにおけるゆうびんちょきんのしょうれいおよびかんいせいめいほけんしそうのふきゅうにひつようなしせつおよびせつびのせっちおよびむしょう…」
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text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 1969
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律'''(おきなわにおけるゆうびんちょきんのしょうれいおよびかんいせいめいほけんしそうのふきゅうにひつようなしせつおよびせつびのせっちおよびむしょうかしつけにかんするほうりつ)
* 昭和44年法律第53号
* 公布:昭和44年6月27日
* 廃止:昭和48年4月1日
* 廃止法令:[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]](昭和46年法律第130号)
* 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/684242 御署名原本]
----
}}
__NOTOC__
沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
昭和四十四年六月二十七日
{{Right|内閣総理大臣 [[w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]|1em}}
'''法律第五十三号'''
<div style="margin-left:3em;">
沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律
</div>
1 政府は、琉球政府が行なう沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及のために必要な郵政省令で定める施設及び設備を沖縄島那覇に設置し、これを琉球政府に無償で貸し付けることができる。
2 前項の施設及び設備の設置及び貸付けは、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業に附帯する業務として行なうものとする。
{{附則}}
この法律は、公布の日から施行する。
<div style="text-align:right;">
大蔵大臣 [[w:福田赳夫|福田 赳夫]]</br>
郵政大臣 [[w:河本敏夫|河本 敏夫]]</br>
内閣総理大臣 佐藤 栄作</br>
</div>
{{PD-JapanGov-old}}
{{DEFAULTSORT:おきなわにおけるゆうひんちよきんのしようれいおよひかんいせいめいほけんしそうのふきゆうにひつようなしせつおよひせつひのせつちおよひむしようかしつけにかんするほうりつ}}
[[カテゴリ:昭和44年の法律]]
[[カテゴリ:沖縄県]]
3enxdazdc7ahygi92jdue5b6arj6pmj
貨幣回収準備資金に関する法律
0
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2026-10-14T02:49:56Z
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ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2002 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''貨幣回収準備資金に関する法律'''(かへいかいしゅうじゅんびしきんにかんするほうりつ) * 平成14年法律第42号 * 公布:平成14年5月10日 * 施行:平成15年4月1日(附則第1項) * 底本: 平成14年5月10日付官報号外第95号 ---- }} __NOTOC__ 貨幣回収準備資金に関する法律をここに公布する…」
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text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 2002
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''貨幣回収準備資金に関する法律'''(かへいかいしゅうじゅんびしきんにかんするほうりつ)
* 平成14年法律第42号
* 公布:平成14年5月10日
* 施行:平成15年4月1日(附則第1項)
* 底本: 平成14年5月10日付官報号外第95号
----
}}
__NOTOC__
貨幣回収準備資金に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成十四年五月十日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:小泉純一郎|小泉純一郎]]|1em}}
'''法律第四十二号'''
<div style="margin-left:3em;">
貨幣回収準備資金に関する法律
</div>
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、貨幣回収準備資金を設置し、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼の維持に資することを目的とする。
<span id="a2">(資金の設置)</span></br>
'''第二条''' この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)を設置する。
<span id="a3">(資金の所属及び管理)</span></br>
'''第三条''' 資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。</br>
2 財務大臣は、政令で定めるところにより、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。
<span id="a4">(資金の構成)</span></br>
'''第四条''' 資金は、[[独立行政法人造幣局法]](平成十四年法律第四十号)附則第六条第四項の規定によりこの資金に帰属することとされた現金及び地金、次条の規定により編入する金額、第六条の規定による一般会計からの繰入金並びに第九条第三項に規定する利益金をもって充てる。
<span id="a5">(資金への編入)</span></br>
'''第五条''' 製造済の貨幣で政府の発行に係るものの額面額の合計額に相当する金額は、資金に編入しなければならない。</br>
2 政府において引き換え、又は回収した貨幣(以下「引換貨幣及び回収貨幣」という。)は、資金に編入し、資金において保有するものとする。</br>
3 前項の規定により資金に編入した際の引換貨幣及び回収貨幣の価額は、地金の時価による。
<span id="a6">(資金への繰入れ)</span></br>
'''第六条''' 毎会計年度末における資金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする。
<span id="a7">(資金の使用)</span></br>
'''第七条''' 資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。</br>
2 資金に属する地金(引換貨幣及び回収貨幣を含む。第九条第二項及び第十条において同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。
<span id="a8">(資金の経理)</span></br>
'''第八条''' 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
<span id="a9">(資金の預託等)</span></br>
'''第九条''' 資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。</br>
2 資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。</br>
3 前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。
<span id="a10">(地金の保管)</span></br>
'''第十条''' 財務大臣は、法令の定めるところにより、独立行政法人造幣局に、資金に属する地金の保管を行わせることができる。
<span id="a11">(引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除)</span></br>
'''第十一条''' 資金に属する引換貨幣及び回収貨幣が変質し、又は滅失したときは、その価額を減額し、又は削除するものとする。
<span id="a12">(一般会計への繰入れ)</span></br>
'''第十二条''' 毎会計年度末における資金の額が第六条に規定する政令で定める額を超えるときは、その超える額に相当する金額を資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
<span id="a13">(資金の増減及び現在額計算書)</span></br>
'''第十三条''' 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減及び現在額の計算書を作成しなければならない。</br>
2 内閣は、[[財政法]](昭和二十二年法律第三十四号)第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。</br>
3 内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第一項の計算書を添付しなければならない。
<span id="a14">(政令への委任)</span></br>
'''第十四条''' この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
{{附則}}
<span id="b1">(施行期日)</span></br>
1 この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
<span id="b2">(財務省設置法の一部改正)</span></br>
2 [[財務省設置法]](平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。</br>
第十三条第一項中「第三十五号」の下に「、第三十六号」を加え、第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
<div style="text-align:right;">
財務大臣 [[w:塩川正十郎|塩川正十郎]]</br>
内閣総理大臣 小泉純一郎
</div>
{{PD-JapanGov}}
{{DEFAULTSORT:かへいかいしゆうしゆんひしきんにかんするほうりつ}}
[[カテゴリ:平成14年の法律]]
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地方自治法の規定による字の区域の変更 (令和6年仙台市告示第758号)
0
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2026-10-14T05:13:09Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 地方自治法の規定による字の区域の変更 | year = 2024 | month = 12 | day = 27 | notes = '''地方自治法の規定による字の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるあざのくいきのへんこう) * 令和6年仙台市告示第758号 * 告示: 2024年(令和6年)12月27日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150505/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouh…」
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| title = 地方自治法の規定による字の区域の変更
| year = 2024
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'''地方自治法の規定による字の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるあざのくいきのへんこう)
* 令和6年仙台市告示第758号
* 告示: 2024年(令和6年)12月27日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150505/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070121/r070121.html 『仙台市公報』第2614号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連告示: [[地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認 (令和6年仙台市告示第757号)|地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
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<div>'''仙台市告示第758号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、字の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年12月27日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
{| style="border-spacing:0; margin-top:1em;"
| style="vertical-align:top;" nowrap |変更する字名
| style="width:1em;" rowspan="2" |
|左の区域に編入される区域
|-
| style="vertical-align:top; text-align:right;" |蒲生字町
|蒲生字町88の6、97、98、103、104、中野字高松286に隣接する公有水面埋立地及び蒲生字町100地先の公有水面埋立地並びに蒲生字町97、100、104に隣接する公有地の全部
|}
<div style="margin-top:1em; text-indent:1em;">なお、関係書類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。</div>
<div style="text-align:right; margin-top:3em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
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2026-10-14T05:21:48Z
仙地
43004
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{{header
| title = 地方自治法の規定による字の区域の変更
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'''地方自治法の規定による字の区域の変更'''(ちほうじちほうのきていによるあざのくいきのへんこう)
* 令和6年仙台市告示第758号
* 告示: 2024年(令和6年)12月27日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150505/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070121/r070121.html 『仙台市公報』第2614号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連告示: [[地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認 (令和6年仙台市告示第757号)|地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
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<div>'''仙台市告示第758号'''</div>
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<div style="text-indent:1em;;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、字の区域を次のとおり変更する。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年12月27日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
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| style="vertical-align:top;" nowrap |変更する字名
| style="width:1em;" rowspan="2" |
|左の区域に編入される区域
|-
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|蒲生字町88の6、97、98、103、104、中野字高松286に隣接する公有水面埋立地及び蒲生字町100地先の公有水面埋立地並びに蒲生字町97、100、104に隣接する公有地の全部
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<div style="margin-top:1em; text-indent:1em;">なお、関係書類は仙台市市民局区政部戸籍住民課に備え置く。</div>
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地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認 (令和6年仙台市告示第757号)
0
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2026-10-14T05:21:12Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認 | year = 2024 | month = 12 | day = 27 | notes = '''地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認'''(ちほうじちほうのきていによるあらたにしょうじたとちのかくにん) * 令和6年仙台市告示第757号 * 告示: 2024年(令和6年)12月27日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/2026010915050…」
246594
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{{header
| title = 地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認
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'''地方自治法の規定によるあらたに生じた土地の確認'''(ちほうじちほうのきていによるあらたにしょうじたとちのかくにん)
* 令和6年仙台市告示第757号
* 告示: 2024年(令和6年)12月27日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20260109150505/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070121/r070121.html 『仙台市公報』第2614号(2026年1月9日時点のアーカイブ)]
* 関連告示: [[地方自治法の規定による字の区域の変更 (令和6年仙台市告示第758号)|地方自治法の規定による字の区域の変更]]
| category = 令和6年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
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<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第757号'''</div>
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<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a9.5_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項]]の規定により、あらたに生じた次の土地を令和6年12月23日確認した旨、仙台市長から届出があった。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和6年12月27日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div style="margin-top:1em; text-indent:1em;">仙台市宮城野区蒲生字町88の6、97、98、103、104、中野字高松286に隣接する公有水面埋立地及び蒲生字町100地先の公有水面埋立地並びに蒲生字町97、100、104に隣接する公有地の全部</div>
<div>37,128.75平方メートル</div>
<div style="text-align:right; margin-top:2em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
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街区符号の変更 (令和7年仙台市告示第133号)
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2026-10-14T06:02:51Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 街区符号の変更 | year = 2025 | month = 3 | day = 17 | notes = '''街区符号の変更'''(がいくふごうのへんこう) * 令和7年仙台市告示第133号 * 告示: 2025年(令和7年)3月17日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070401/r070401.html 『仙台市公報』第2621号] * 関連リンク: {{PDFlink|[https://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070401/documents…」
246599
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 街区符号の変更
| year = 2025
| month = 3
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'''街区符号の変更'''(がいくふごうのへんこう)
* 令和7年仙台市告示第133号
* 告示: 2025年(令和7年)3月17日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070401/r070401.html 『仙台市公報』第2621号]
* 関連リンク: {{PDFlink|[https://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r070401/documents/kokuzi_133.pdf 別図]|37 [[w:キロバイト|KB]]}}
| category = 令和7年の仙台市告示
| category2 = 仙台市の町・字
| defaultsort = かいくふこうのへんこう
}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市告示第133号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について、街区符号を変更しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき次のとおり告示します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和7年3月17日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div id="a_1" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1 街区符号を変更する区域 [[w:若林区|若林区]]の一部(別図のとおり)</div>
{| border="1" style="border-spacing:0; margin-left:2em;"
|- style="text-align:center;"
| style="padding:3px;" |町名
| style="padding:3px;" |街区符号
|-
| style="padding:3px;" |南小泉一丁目
| style="padding:3px;" |2、4
|}
</div>
<div id="a_2" style="margin-top:1em;">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2 実施年月日 令和7年3月24日</div>
</div>
<div style="text-align:right; margin-top:2em;">(市民局区政部戸籍住民課)</div>
</div>
<section end="article" />
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カテゴリ:令和7年の仙台市告示
14
58274
246600
2026-10-14T06:03:33Z
仙地
43004
ページの作成:「[[カテゴリ:令和7年の告示|せんたいし]] [[カテゴリ:令和の仙台市告示|07]]」
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[[カテゴリ:令和7年の告示|せんたいし]]
[[カテゴリ:令和の仙台市告示|07]]
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国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
0
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246601
2026-10-14T07:34:24Z
HTDFPC
45275
ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1961 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法'''(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう) * 昭和36年法律第87号公布時の原始条文である。 * 公布:昭和36年5月19日 * 施行:昭和36年5月19日 * 廃止:昭和44年6月9日 * 廃止法令:国…」
246601
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 1961
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法'''(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう)
* 昭和36年法律第87号公布時の原始条文である。
* 公布:昭和36年5月19日
* 施行:昭和36年5月19日
* 廃止:昭和44年6月9日
* 廃止法令:[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]](昭和44年法律第40号)
* 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/684546 御署名原本]
----
}}
__NOTOC__
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法をここに公布する。
{{御名御璽}}
昭和三十六年五月十九日
{{Right|内閣総理大臣 [[w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]|1em}}
'''法律第八十七号'''
<div style="margin-left:3em;">
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
</div>
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、工業教員のすみやかな養成を図るため、国立工業教員養成所の設置等について定め、もつて高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対処することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において「工業教員」とは、高等学校において工業の教科の教授を担任する教諭をいう。
<span id="a3">(設置)</span></br>
'''第三条''' 工業教員の養成を行なう教育施設として、臨時に、国立工業教員養成所(以下「養成所」という。)を設置する。</br>
2 前項の養成所の名称及び位置は、次の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとし、その養成所は、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学に附置されるものとする。
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;"
|-
| 養成所の名称
| 位置
| 国立大学の名称
|-
| 北海道大学工業教員養成所
| 北海道
| 北海道大学
|-
| 東北大学工業教員養成所
| 宮城県
| 東北大学
|-
| 東京工業大学工業教員養成所
| 東京都
| 東京工業大学
|-
| 横浜国立大学工業教員養成所
| 神奈川県
| 横浜国立大学
|-
| 名古屋工業大学工業教員養成所
| 愛知県
| 名古屋工業大学
|-
| 京都大学工業教員養成所
| 京都府
| 京都大学
|-
| 大阪大学工業教員養成所
| 大阪府
| 大阪大学
|-
| 広島大学工業教員養成所
| 広島県
| 広島大学
|-
| 九州大学工業教員養成所
| 福岡県
| 九州大学
|}
<span id="a4">(学科)</span></br>
'''第四条''' 養成所に置かれる学科は、養成所ごとに文部省令で定める。
<span id="a5">(修業年限)</span></br>
'''第五条''' 養成所の修業年限は、三年とする。
<span id="a6">(入学資格)</span></br>
'''第六条''' 養成所に入学することのできる者は、[[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
<span id="a7">(職員)</span></br>
'''第七条''' 養成所に、所長を置く。</br>
2 所長は、当該養成所が附置される国立大学の学長の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を監督する。</br>
3 養成所に、所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。</br>
4 第一項及び前項に規定する職員のほか、養成所に、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
<span id="a8">(授業料その他の費用の免除及び猶予)</span></br>
'''第八条''' 養成所が附置される国立大学の学長(以下この条において「学長」という。)は、工業教員の確保のため、養成所における授業料について、政令で定めるところにより、その一部の徴収を猶予することができ、また、当該授業料の一部の徴収を猶予された者が、養成所を卒業した後六月以内に工業教員となり、かつ、引き続き政令で定める期間工業教員として在職したときは、政令で定めるところにより、その者に係る猶予された授業料の一部を免除することができる。当該授業料の一部の徴収を猶予された者が養成所を卒業した後において、その者について死亡その他やむを得ない事情が生じたときも、同様とする。</br>
2 前項に規定するもののほか、学長は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、養成所における授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収(前項の規定により徴収を猶予された者に係る授業料にあつては、その猶予された部分を除く部分の徴収)を猶予することができる。
<span id="a9">(省令への委任)</span></br>
'''第九条''' この法律に規定するもののほか、養成所の組織、運営その他この法律の実施について必要な事項は、文部省令で定める。
{{附則}}
(施行期日)</br>
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和三十六年度に入学した者に関する第五条の適用関係)</br>
2 昭和三十六年度に養成所に入学した者に関しては、その者は昭和三十六年四月一日から養成所に在学していたものとみなして、第五条の規定を適用する。
(教育公務員特例法の一部改正)</br>
3 [[教育公務員特例法]](昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。</br>
目次中「附則(第二十三条―第三十三条)」を「附則(第二十三条―第三十四条)」に改める。
附則第三十三条の次に次の一条を加える。
(国立工業教員養成所の職員に対するこの法律の準用)</br>
第三十四条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、当分の間、政令で定めるところにより、この法律の規定を準用する。
(文部省設置法の一部改正)</br>
4 [[文部省設置法]](昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。</br>
第十六条中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)」の下に「及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)</br>
5 [[教育職員免許法]](昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。</br>
附則に次の一項を加える。
9 工業の教科についての高等学校教諭二級普通免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
{{附則}}
この法律は、公布の日から施行する。
<div style="text-align:right;">
大蔵大臣 [[w:福田赳夫|福田 赳夫]]</br>
郵政大臣 [[w:河本敏夫|河本 敏夫]]</br>
内閣総理大臣 佐藤 栄作</br>
</div>
{{PD-JapanGov-old}}
{{DEFAULTSORT:こくりつこうきようきよういんようせいしよのせつちとうにかんするりんしそちほう}}
[[カテゴリ:昭和36年の法律]]
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| title = {{PAGENAME}}
| year = 1961
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法'''(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう)
* 昭和36年法律第87号公布時の原始条文である。
* 公布:昭和36年5月19日
* 施行:昭和36年5月19日
* 廃止:昭和44年6月9日
* 廃止法令:[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]](昭和44年法律第40号)
* 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/684546 御署名原本]
----
}}
__NOTOC__
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法をここに公布する。
{{御名御璽}}
昭和三十六年五月十九日
{{Right|内閣総理大臣 [[w:池田勇人|池田 勇人]]|1em}}
'''法律第八十七号'''
<div style="margin-left:3em;">
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
</div>
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、工業教員のすみやかな養成を図るため、国立工業教員養成所の設置等について定め、もつて高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対処することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において「工業教員」とは、高等学校において工業の教科の教授を担任する教諭をいう。
<span id="a3">(設置)</span></br>
'''第三条''' 工業教員の養成を行なう教育施設として、臨時に、国立工業教員養成所(以下「養成所」という。)を設置する。</br>
2 前項の養成所の名称及び位置は、次の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとし、その養成所は、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学に附置されるものとする。
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;"
|-
| 養成所の名称
| 位置
| 国立大学の名称
|-
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| 北海道
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| 広島県
| 広島大学
|-
| 九州大学工業教員養成所
| 福岡県
| 九州大学
|}
<span id="a4">(学科)</span></br>
'''第四条''' 養成所に置かれる学科は、養成所ごとに文部省令で定める。
<span id="a5">(修業年限)</span></br>
'''第五条''' 養成所の修業年限は、三年とする。
<span id="a6">(入学資格)</span></br>
'''第六条''' 養成所に入学することのできる者は、[[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
<span id="a7">(職員)</span></br>
'''第七条''' 養成所に、所長を置く。</br>
2 所長は、当該養成所が附置される国立大学の学長の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を監督する。</br>
3 養成所に、所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。</br>
4 第一項及び前項に規定する職員のほか、養成所に、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
<span id="a8">(授業料その他の費用の免除及び猶予)</span></br>
'''第八条''' 養成所が附置される国立大学の学長(以下この条において「学長」という。)は、工業教員の確保のため、養成所における授業料について、政令で定めるところにより、その一部の徴収を猶予することができ、また、当該授業料の一部の徴収を猶予された者が、養成所を卒業した後六月以内に工業教員となり、かつ、引き続き政令で定める期間工業教員として在職したときは、政令で定めるところにより、その者に係る猶予された授業料の一部を免除することができる。当該授業料の一部の徴収を猶予された者が養成所を卒業した後において、その者について死亡その他やむを得ない事情が生じたときも、同様とする。</br>
2 前項に規定するもののほか、学長は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、養成所における授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収(前項の規定により徴収を猶予された者に係る授業料にあつては、その猶予された部分を除く部分の徴収)を猶予することができる。
<span id="a9">(省令への委任)</span></br>
'''第九条''' この法律に規定するもののほか、養成所の組織、運営その他この法律の実施について必要な事項は、文部省令で定める。
{{附則}}
(施行期日)</br>
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和三十六年度に入学した者に関する第五条の適用関係)</br>
2 昭和三十六年度に養成所に入学した者に関しては、その者は昭和三十六年四月一日から養成所に在学していたものとみなして、第五条の規定を適用する。
(教育公務員特例法の一部改正)</br>
3 [[教育公務員特例法]](昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。</br>
目次中「附則(第二十三条―第三十三条)」を「附則(第二十三条―第三十四条)」に改める。
附則第三十三条の次に次の一条を加える。
(国立工業教員養成所の職員に対するこの法律の準用)</br>
第三十四条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、当分の間、政令で定めるところにより、この法律の規定を準用する。
(文部省設置法の一部改正)</br>
4 [[文部省設置法]](昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。</br>
第十六条中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)」の下に「及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)</br>
5 [[教育職員免許法]](昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。</br>
附則に次の一項を加える。
9 工業の教科についての高等学校教諭二級普通免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
{{附則}}
この法律は、公布の日から施行する。
<div style="text-align:right;">
文部大臣 [[w:荒木万寿夫|荒木萬壽夫]]</br>
内閣総理大臣 池田 勇人</br>
</div>
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ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解/説教18
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2026-10-14T08:43:53Z
村田ラジオ
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Philip Schaff, [[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume XIV/On the Gospel of John/Homily 18]] を翻訳
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*ウィキソースによる日本語訳
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コンスタンティノープル大司教、
ヨハネ・クリュソストモスの
ヨハネによる福音書説教
————————————
==説教18==
説教第19回
ヨハネ福音書1章41節、42節
「彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、『私たちはメシア、つまりキリストを見つけた』と言った。そして彼をイエスのところに連れて行った。」
[1.] 神は初めに人を創造されたとき、人を独りにさせず、助け手として女性を与え、二人が共に暮らすようにされました。この交わりから大きな益が生じることを知っておられたからです。たとえ女性がこの益を正しく用いなかったとしても、このことの本質をよく理解すれば、賢い者にとって共に暮らすことは大きな益となることが分かるでしょう。妻や夫のためだけではなく、兄弟が共に暮らすならば、彼らもまたその益を享受するのです。それゆえ、預言者はこう言いました。「兄弟が共に暮らすこと以外に、何が良いこと、何が楽しいことでしょうか。」(詩篇133篇1節、七十人訳聖書)そしてパウロは、共に集まることを怠らないようにと勧めています。 (ヘブライ人への手紙 10章25節)この点において、私たちは獣と異なっています。私たちが都市や市場や家を建てたのは、住む場所だけでなく、愛の絆によって互いに結びつくためです。私たちの本性は、それを創造された方から不完全な<ref>ἐ νδεὴς. 「不足している」</ref>性質を与えられ、自足できない<ref>αὐτάρκης. 自給自足できる。</ref>ので、神は私たちの益のために、そこから生じる欠乏が相互の交わりから生じる助けによって補われるように定められました。つまり、一方に欠けているものは他方によって補われ<ref>ベネディクト派、モレル、およびボドリアン図書館の写本では、当該箇所は次のように読まれている。「結婚が取り決められるのも、まさにこのためである。すなわち、不足しているもののためである。」</ref>、欠乏のある性質が自足できるようになるのです。例えば、人間は死すべき存在として創造されたにもかかわらず<ref>καθάπερ οὖν καὶ θνητὴν γενομένην. 「それゆえ、それもまた死すべきものとなったのである。」ベネディクト派とボドリアン図書館蔵の写本では、次のように読まれている。 ὡ ς αὔτην ἔχειν και θ. γ. 「それを所有するために」</ref>、長い間、子孫の継承によって不死性を保つことができるのです。私はこの議論をもっと詳しく掘り下げて、真に純粋な交流<ref>εἰλικρινοῦς. 「誠実な」「純粋な」「偽りのない」</ref>から集まる人々にどのような利点が生じるかを示すこともできたでしょう。しかし、今、私たちがこれらの発言をした理由となる別の問題があります。
アンデレはイエスと共に過ごし、イエスがなさったことを学んだ後、その宝を自分の中に留めておかず、急いで兄弟のところへ走り、自分が受けた良いことを彼に伝えようとした<ref>「共有された」</ref>。しかし、なぜヨハネはキリストが彼らとどのような事柄について話したかを述べていないのだろうか。彼らが「イエスと共に過ごした」のはそのためであったことは、どこから明らかになるのだろうか<ref>モレルおよびボドリアン図書館の写本。「彼らと語り合うと、彼らは直ちに彼(イエス)に従い、共に滞在した。」</ref>。それは先日私たちが証明したが、今日読んだことからも学ぶことができる。アンデレが兄弟に言ったことに注目してみよう。「私たちはメシアを見つけた。それは、解釈するとキリストである。」短い時間で学んだ限りでは、彼は彼らを説得した教師の知恵と、ずっと以前からこれらのことを気にかけてきた彼ら自身の熱意を示したことがわかる<ref>ベネディクト派、モレル、およびボドリアン図書館の写本。「彼はそれによって示した、なぜなら彼は知恵を確立するからである」等。</ref>。そして、それは初めからであった<ref>ἄ νωθεν. アノーテン「最初から」、あるいは「再び(新しく)」</ref>。この「私たちは見つけた」という言葉は、主の臨在を求めて苦悩し<ref>ὠ δινούσης.オーディヌーセース 産みの苦しみをする</ref>、天からの主の到来を待ち望み、待ち望んでいたことが起こったときに大いに喜び<ref>「現れました」</ref>、他の人々に良き知らせを伝えようと急ぐ魂の表現です。これは兄弟愛、自然な友情、誠実な心構えの一部であり、霊的な事柄において互いに手を差し伸べようと熱心になるということです。また、彼が定冠詞を付けて話しているのを聞いてください。彼は「メシア」ではなく「メシアたち」と言っています。このように、彼らは他の者たちとは何の関係もない、あるキリストを待ち望んでいたのです<ref>油注がれた者</ref>。そして、お願いですから、ペトロの心は最初から従順で素直でした。彼はためらうことなくイエスのもとへ走りました。「彼はペトロをイエスのもとへ連れて行った」と聖ヨハネは言っています。しかし、彼があまり疑問を抱かずにその言葉を受け入れたとしても、彼の気さくな性格を責めるべきではない。なぜなら、おそらく彼の兄弟がこれらのことをより正確に、より詳しく彼に話していたからである。しかし、福音書記者たちは簡潔さを重んじるあまり、多くのことを省略している。さらに、「彼が信じた」と断言されているのではなく、「彼をイエスのもとに連れて行った」とある。つまり、将来彼をイエスに委ね、彼からすべてを学ぶようにするためである。もう一人の弟子も彼と共にいて、このことに貢献した。そして、洗礼者ヨハネが「私は小羊であり、聖霊によってバプテスマを授ける」と言ったとき、このことに関するより明確な教えを彼から学ぶように弟子たちを委ねたのであれば、アンデレはなおさらそうしたであろう。彼はすべてを自分で説明できるとは考えず、熱意と喜びをもって彼を光の源泉へと導いたので、もう一人の弟子<ref>ἐ κεῖνον. もう一人の</ref>は全くためらったり、遅らせたりしなかったのである<ref>τὸ τυχόν. 「ありふれたもの」「偶然現れたもの」</ref>。
42節。「イエスは彼を見て言われた。『あなたはヨナの子シモンだ。あなたはケファと呼ばれるようになる。それは石という意味である。』」
[2.] 神はこの時から、ご自身の神性に関する事柄を啓示し始め、預言によってそれを少しずつ明らかにし始めました。ナタナエルとサマリアの女の場合もそうでした。預言は奇跡に劣らず人々を救いに導き、自慢のようでもありません。奇跡は愚かな人々の間で中傷される可能性があります(「彼はベルゼブルの力で悪霊を追い出している」と彼らは言った―マタイ12章24節)が、預言についてはそのようなことは一度もありません。さて、ナタナエルとシモンの場合、神はこの教え方を用いましたが、アンデレとフィリポにはそうしませんでした。なぜでしょうか。それは、この二人は<ref>すなわち、洗礼者聖ヨハネが証しをした際に居合わせた、前述の(40節の)人々であり、そのうちの一人がアンデレであった。</ref>ヨハネの証言という少なからぬ準備を受けており、フィリポはそこにいた人々を見て、信仰の確かな証拠を得たからです。
「あなたはヨナの子シモンだ。」現在によって未来は保証される。ペトロの父の名前をつけた方が未来も予知していたことは明らかだからである。そしてその預言には賞賛が伴うが、その目的はお世辞を言うことではなく、未来のことを予言することであった。少なくともサマリアの女の場合<ref>「考慮する」</ref>、イエスが厳しい叱責とともに預言を語られたことを聞いてみよう<ref>真剣に戒めること</ref>。「あなたは五人の夫を持ったが、今あなたが持っている男はあなたの夫ではない。」(ヨハネ4章18節)このように、イエスの父も偶像に捧げられる栄誉に反対して預言を重んじる。「彼らに、あなたに何が起こるかを告げさせなさい。」(イザヤ書47章13節)また、「わたしは告げ知らせ、救った。あなたがたの中には異国の神はいなかった」(イザヤ書43章12節、七十人訳聖書)とあります。そして、神はすべての預言を通してこのことを強調しています。預言は特に神の御業であり、悪魔はどんなに努力しても真似することができないからです。奇跡の場合は錯覚があるかもしれませんが、未来を正確に予言することは、純粋な神性のみに属することです。あるいは、悪魔がそうしたことがあるとしても、それは単純な人々を欺いた場合であり、その場合、彼らの予言は常に容易に見破られます。
しかしペトロはこれらの言葉に答えなかった。彼はまだ何もはっきりとは知らず、学び続けていたからである。また、預言さえも完全に述べられていないことに注目してほしい。イエスは「わたしはあなたの名をペトロに変え、この岩の上にわたしの教会を建てよう」とは言わず、「あなたはケファと呼ばれるであろう」と言ったからである。前者の言い方は権威と力を過剰に表していたであろう<ref>αὐθεντίας. アウテンティアス、「主権」「独裁」「(自らの手で)成し遂げること」</ref>。キリストはすぐに、あるいは最初に自分の力のすべてを宣言するのではなく、しばらくの間は謙遜な口調で話すからである。そして、神性の証明を与えた後、より権威をもってこう言った<ref>「わたしはあなたに言う。『あなたはシモンである。あなたはケファと呼ばれることになる。それは「石」という意味である。』」</ref>。「シモンよ、あなたは幸いである。わたしの父があなたにそれを啓示したからである」。そしてまた、「あなたはペトロであり、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう」と言った(マタイ16章17、18節)。それでイエスは彼にそのように名付け、ヤコブとその兄弟を「雷の子ら」と呼んだ(マルコ3章17節)。では、なぜイエスはこのようにしたのだろうか。古い契約を与えたのは神であり、名前を変えたのも神であり、アブラムを「アブラハム」、サライを「サラ」、ヤコブを「イスラエル」と名付けたのも神であることを示すためである。神はイサクやサムソン、イザヤ書やホセア書に出てくる者たち(イザヤ書8章3節、ホセア書1章4節、6節、9節)のように、生まれた時から名前を与えられた者もいるが、先に述べた者たちやヌンの子ヨシュアのように、両親が名付けた後に名前を与えられた者もいる。古代の人々は物から名前をつける習慣があり、実際レアもそうした<ref>ὅ περ δήπου καὶ ̔Ηλίας πεποίηκε, 「それはまさにエリヤも行ったことだ」また、異読もありません。サヴィルは余白に、ὅ περ οὖν καὶ ̔Ηλία. 「それこそが、まさにエリヤも行ったことなのです」創世記に関する説教第56講において彼が彼女をこの点で称賛していることから、我々は「ἡ Λεία(レア)」と読むこともできるかもしれない。彼女が自ら産んだ子らに名を授ける際、決して軽々しくも、また無作為にもそうしなかったことに注目せよ。</ref>。これは理由もなく行われるのではなく、人々が神の善意を思い起こさせる呼び名を持つため、名前によって伝えられる預言の永遠の記憶が、それを受け取る者の耳に響くためである。同様に、ヨハネも早くから名付けられました<ref>ἄ νωθεν. 「上から」「上方に」「再び」「最初から」</ref>。なぜなら、幼い頃から徳が輝きを放つ人々は、その時から名前を授けられ、後に偉大になる人々には、その称号が後から与えられたからです<ref>ἐ πιδίδοναι. 「与える」「寄付する」</ref>。
[3.] しかし、当時彼らはそれぞれ異なる名を受けましたが、今は皆、一つの名、すなわち何にも勝る名を受けています<ref>「呼ばれた存在」</ref>。「キリスト者」、「神の子」、「キリストの友」、「キリストの体」と呼ばれています。この名自体が、他のどの名よりも私たちを奮い立たせ、徳の実践にさらに熱心になるよう促す力を持っています<ref>「より準備が整っている」</ref>。ですから、キリストのものと称される私たちの尊厳の度合いを心に留め、この称号にふさわしくない行いをしないようにしましょう<ref>少なくとも検討する。</ref>。パウロが私たちをそのように名付けたのですから。この称号の偉大さを心に留め、敬いましょう。 (コリント人への手紙第一 3章23節)もし、ある有名な将軍や、その他の点で傑出した人物の子孫であると言われている人が、この人やあの人の息子と呼ばれることを誇りとし、その名を大きな名誉と考え、自分の怠慢によって、その名を付けられた人に恥をかかせないようにあらゆる努力をするならば、将軍でも、地上の君主でも、天使でも、大天使でも、セラフィムでもなく、これらの王ご自身の名によって呼ばれている私たちは、私たちを栄誉ある者としてくださった方に恥をかかせないように、自分の命さえも喜んで捧げないでしょうか。王の周りにいる盾持ちや槍兵の王室の部隊が、どのような栄誉を受けているか、知らないのですか。ですから、主のそばにいるにふさわしいと認められた私たち、そして先ほど挙げた人々よりもずっと近くにいる私たち、つまり、体と頭の関係が彼らよりもずっと近い私たちこそ、あらゆる手段を用いてキリストに倣う者となろうではありませんか。
では、キリストは何と言っているでしょうか。「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子には頭を休める所もない。」(ルカ9章58節)さて、私があなた方にこれを要求するなら、おそらくあなた方のほとんどにとってそれは重荷で苦痛に思えるでしょう。ですから、あなた方の弱さのために、私はそのような完全さについて語らず<ref>ἀ φίημι. 「解き放つ」「許す」</ref>、あなた方が富に釘付けにならないように願うのです。そして、私が多くの人々の弱さのために、徳の過剰を要求することからいくらか身を引くように、あなた方には悪徳の側で、さらにそうしてほしいと願うのです。私は家や土地や富や召使いを持っている人々を責めるのではなく、彼らがこれらのものを安全でふさわしい方法で所有することを願うのです<ref>「使用する」</ref>。では、「ふさわしい方法」とは何でしょうか。それは、奴隷としてではなく、主人として、つまり、彼らに支配されるのではなく、支配し、虐待するのではなく、利用するということです。だからこそ、それらは「使うべきもの」<ref>χρήματα. (フリマタ / chrímata)「お金」や「資金」</ref>と呼ばれているのです。それは、それらを蓄えるのではなく、必要な用事に使うためです。これは家事の務めであり、これは主人の務めです。奴隷がそれを保管するのは当然ですが、主人や大きな権限を持つ者が使うのは当然のことです。あなたは富を埋めるために受け取ったのではなく、分配するために受け取ったのです。もし神が富を蓄えることを望んでおられたなら、それを人に与えることはなく、地中にそのまま残しておかれたでしょう。しかし、神は富を使うことを望んでおられるので、私たちが富を持つことを許し、互いに分け合うことができるようにされたのです。もし私たちが富を自分たちのものにしておくなら、もはや私たちは富の主人ではありません。しかし、もしあなたが富を増やしたいので、それを閉じ込めておきたいのであれば、この場合も、あらゆる方向に散らして分配するのが最善の策です。なぜなら、支出なしに収入はなく、支出なしに富はないからです。世俗的な事柄においても、このことは明らかです。商人や農夫も同じで、一方は富を、他方は種を蒔きます。一方は海を航海して商品を売りさばき、他方は一年中種を蒔き、世話をします。しかし、ここではこれらのどれも必要ありません。船を装備することも、牛に軛をつけることも、土地を耕すことも、不安定な天候を心配することも、雹が降ることを恐れることもありません。ここには波も岩もありません。この航海と種まきに必要なのはただ一つ、私たちの財産を蒔くことだけです。残りのすべては農夫がやってくれます。キリストは農夫について「私の父は農夫である」と言っています(ヨハネ15章1節)。ですから、労苦なしにすべてを得ることができ、多くの苦労と多くの<ref>"もっと多く"</ref>悩みや心配事、そして結局は不確かな希望に、熱意を示すためにそこにいるのでしょうか?どうか、私たちの救いについて、そのような無知であってはなりません。むしろ、より厄介な課題を捨て、最も容易でより有益なものへと走りましょう。そうすれば、来るべき良いものも得ることができるでしょう。主イエス・キリストの恵みと慈しみによって。父なる神と聖霊なる神に、今も、そして永遠に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。
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==脚注==
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