Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.24 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk Wikisource:著作権 4 790 246646 246638 2026-10-15T21:48:03Z ~2026-55454-38 46803 [[Special:Contributions/Kyube|Kyube]] ([[User talk:Kyube|トーク]]) による版 [[Special:Diff/246638|246638]] を取り消し 246646 wikitext text/x-wiki {{Policy|ちよさくけん}} {{process header | title = 著作権 | section = | previous = [[ヘルプ:目次]] | next = | shortcut = [[WS:COPY]] | notes = ウィキソースは、――''自由な図書館''として――フリーコンテントのコレクションの収集に取り組んでいます。このページでは、コンテンツが以下の[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致しているかどうかを判断するための方針の概要を説明いたします。 これは公式の方針です。まず最初に読んでください。また、以下のページも必要に応じてご参照ください。 ; [[ヘルプ:著作権タグ]] : ライセンスを指定するために使用するテンプレート ; [[ヘルプ:パブリックドメイン]] : どの著作物の著作権が消滅しているか ; [[ヘルプ:ライセンス互換性]] : 特定のライセンス又は条件が許容されているか }} 特に記載がない限り、全ての利用者のウィキソースへの投稿は、[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス](CC BY-SA 4.0)及びフリーソフトウェア財団が発行した [http://www.gnu.org/licenses/fdl.html GNU Free Documentation License]([http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html 参考訳])に示されるバージョン1.2またはそれ以降のライセンスの下に提供されています。表表紙テキスト、裏表紙テキスト及び不可変更部分はありません。 ウィキソース日本語版は[[wmf:Resolution:Licensing policy|ウィキメディア財団のライセンス方針]]([[wmf:Resolution:Licensing_policy/ja|参考訳]])に従っています。よって適用される著作権法は、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国の著作権法及び受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本国の著作権法です。アメリカ合衆国の著作権法は、著作物の本国である外国法の保護期間の方が自国の法より短い場合に、その短い保護期間を適用する事を義務付ける[[w:著作権の保護期間における相互主義|著作権の保護期間における相互主義]]を適用していません。また、[[w:世界各国の著作権保護期間の一覧|ほぼすべての国の著作権は、当該著作物の著作者の没後数十年間は保護されます]]。 本方針における著作権とは、その著作物の著作者に帰属する著作権を指します。翻訳著作物であれば翻訳者、著作性のある校訂がなされている著作物であれば校訂者についてもそれぞれ著作権を有していることに留意する必要があります。 =={{section|定義|「フリーコンテント」の定義}}== [[Image:Definition of Free Cultural Works logo notext.svg|thumb|100px|この定義は ''[http://freedomdefined.org/Definition 自由文化作品の定義]''([http://freedomdefined.org/Definition/Ja 参考訳])に由来しています。]] ''フリーコンテント(Free content)''とは、いかなる者であっても、以下で示された例外を除いた、例外及び制限なしに、商用利用を含む任意の形式及び目的により、自由に閲覧、使用、配布、改変、及び開発することが可能なコンテンツのことです。 ウィキソースではいくつかの要件や制限を許可しています。 * 使用に際しての通知等の要件を除いた、執筆者の'''簡単な帰属表示(simple attribution)'''。 * '''自由の遺伝(transmission of freedoms)'''(しばしば''コピーレフト(copyleft)''又は''継承(share-alike)''と呼ばれます)では、当該著作物から派生した二次著作物もフリーコンテントであることを要求します。このような著作物は、ひとつの著作物に含めることができますが、それ自体は、より大規模な文書と同様に制限されないようにすることもできます。 ==公正使用== 公正使用(フェアユース)又は公正取引とは、ライセンス料の支払い又は著作権者の許諾なしに著作物を使用できるという法概念です(Wikipediaの[[w:フェアユース|フェアユース]]の項目を参照してください)。公正使用について、'''ウィキソースは、明確に禁止しています。''' ==寄稿者の権利と義務== ウィキソース上のすべての著作物はパブリックドメインの状態にあるか、[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致するライセンスの下で公開されなければなりません。寄稿者の義務として、ウィキソースのライセンスへの適合性を証明しなければなりません。原資料のライセンスを提示するために、原資料のページでテンプレートを使用すべきです([[ヘルプ:著作権タグ|著作権タグ]]を参照してください)。 ===原資料の翻訳や録音=== 原資料の翻訳または録音は原資料の''二次的著作物''と見なされます。 従って寄稿者は、一次著作物'''及び'''二次的著作物の双方がパブリックドメインの状態にあるか、又は[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致するライセンスの下で公表されていることを保証します。寄稿者の義務として、ウィキソースのライセンスへの適合性を証明しなければなりません。原資料のライセンスを提示するために、原資料のページでテンプレートを使用すべきです([[ヘルプ:著作権タグ|著作権タグ]]を参照してください)。 このポリシーに違反した場合は、削除対象となります。 編集者がこのポリシーに故意に違反し、違反行為をやめない場合には、編集権を取り消すことがあります。 ===翻訳を含むオリジナル作品=== 明示的に許諾しない限り、翻訳物を含むウィキソース上の原著作物は、自動的にCC BY-SA 4.0とGFDLに従ってライセンスされています。 このライセンスにより、著作権者は、著作権を保有し、また後に、任意のあらゆる方法によって著作物を再発行及び再ライセンスすることができます。 しかし、これらの著作物は、永久的にCC BY-SA 4.0<!--とGFDL と書きかけたが、途中版でCC単独許諾文が移入混入するとGFDL継承は切れるので、追記しないでおく -->に従って公開されます。 ユーザーや議論のページなどを含むその他のオリジナルコンテンツも自動的にCC BY-SA 4.0とGFDLに従い公開されます。 ===著作物へのリンク=== 著作物へのリンクは、問題のページが他の誰かの著作権を侵害していないと断定するための合理的な努力を尽くしたのであれば、通常は問題ありません。もし、侵害しているのであれば、そのページに''リンクしないでください''。 ==著作権侵害== もし著作権を侵害していると思われる記事を見つけたら、[[Wikisource:削除依頼]]に削除依頼を提出することにより、ウィキソースからそのページを削除するようリクエストできます。あるいは、あなた自身の著作物が侵害された場合、[[wikimedia:Designated agent|Wikimedia Foundation's designated agent]]にコンタクトし削除をリクエストできます。そのページは、問題が解決されるまで、著作権違反の通知とともにすぐに白紙化されます。あなたはその主張をサポートする証拠を出さなくてはなりません。あなたは、そのテキストのソースであると思われるURLやその他の文献などの情報を提供することができます。 この方針が知らされた後も意図的に繰り返し著作権で保護されたテキストを加える投稿者は、プロジェクトの編集をブロックされるでしょう。 == 二次利用 == ウィキソース収録資料は無断での複製、頒布、商用利用が可能です。 *文書について:ウィキソース内の文書の利用に際しては、以下の条件が課されます。 {|class=wikitable ! 文書の由来 !! 二次利用条件 |- | [[:w:パブリックドメイン|パブリックドメイン]]下の資料の[[:wikt:インポート|移入]]・[[:wikt:翻刻|翻刻]] | なし(パブリックドメインのまま) |- | [[:カテゴリ:ウィキソースによる翻訳物|ウィキソースオリジナル資料]](和訳など) | rowspan=3 | [[:w:WP:REUSE#CC BY-SA 4.0に従った二次利用|CC BY-SA]]・[[:w:WP:REUSE#GFDLに従った二次利用|GFDL]]のいずれか又は両方 |- | CC BY-SA・GFDLダブルライセンス下の資料の移入・翻刻 |- | GFDL単独ライセンス下の資料の移入・翻刻([[:w:WP:LU|新規の移入・翻刻は不可]]) |- | CC BY-SA単独ライセンス下の資料の移入・翻刻 | CC BY-SA(GFDLでの利用は不可) |- | CC BY単独ライセンス下の資料の移入・翻刻 | 翻案版以後CC BY-SA(GFDL利用やCC BY利用は不可) |} *画像等について:ウィキソースに掲載されている画像・映像・音声の利用条件やライセンスの種別については、各[[:w:Help:ファイルページ|ファイルページ]]をご確認ください。 ウィキソースへ投稿する方は、以上のように無断で二次利用され得ることをご承知おきください。詳細は[[:wmf:利用規約#7. コンテンツの利用許諾|利用規約]]をご確認ください。 === 改変制約と同一性保持権 === 日本語版ウィキソースが利用するライセンスである、「クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 非移植」 (CC BY-SA 4.0) の第4節(d)では、作者の名誉または声望を害する改変が禁じられています。 また、ウィキソースにインポートされたパブリックドメイン下の文章については、[[著作権法]]の第17条、第20条、および第60条によって、著作者の没後も、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」(60条但書)など一部の例外を除き、同一性保持権の侵害が禁じられています。これは[[w:著作権の保護期間|著作権の保護期間]]とは無関係に適用されます。 なお、パブリックドメイン下の団体著作物の場合は一部の例外を除いて、団体存続中はその団体の意に''反する''改変(第20条)、団体解散後はその団体の意を''害する''改変(第60条)は認められません。その他のライセンス下の作品については、当該ライセンスの利用規約を十分にご確認ください。 ==Silent Flame,Never Fade 歌詞== 静かに揺れ続ける焔 名もなき道照らし出す 失くしていた未来さえ いまあなたと新たな明日を刻んだ ==参照== * [[ヘルプ:パブリックドメイン]] * [[ヘルプ:著作権タグ]] * [[w:クリエイティブ・コモンズ|クリエイティブ・コモンズ (Wikipedia)]]<!--*[[Wikisource:クリエイティブコモンズ|クリエイティブコモンズ]] --> * [[w:著作権|著作権 (Wikipedia)]] * [[著作権法|著作権法(日本の現行法)]] {{DEFAULTSORT:ちよさくけん}} [[Category:ウィキソース]] [[Category:ヘルプ]] 5pvly3lm1doifwo0518wkbkia5rlrsm 246687 246646 2026-10-16T10:43:27Z Hideokun 2025 [[Special:Contributions/~2026-55454-38|~2026-55454-38]] ([[User talk:~2026-55454-38|トーク]]) による版 [[Special:Diff/246646|246646]] を取り消し 246687 wikitext text/x-wiki {{Policy|ちよさくけん}} {{process header | title = 著作権 | section = | previous = [[ヘルプ:目次]] | next = | shortcut = [[WS:COPY]] | notes = ウィキソースは、――''自由な図書館''として――フリーコンテントのコレクションの収集に取り組んでいます。このページでは、コンテンツが以下の[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致しているかどうかを判断するための方針の概要を説明いたします。 これは公式の方針です。まず最初に読んでください。また、以下のページも必要に応じてご参照ください。 ; [[ヘルプ:著作権タグ]] : ライセンスを指定するために使用するテンプレート ; [[ヘルプ:パブリックドメイン]] : どの著作物の著作権が消滅しているか ; [[ヘルプ:ライセンス互換性]] : 特定のライセンス又は条件が許容されているか }} 特に記載がない限り、全ての利用者のウィキソースへの投稿は、[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス](CC BY-SA 4.0)及びフリーソフトウェア財団が発行した [http://www.gnu.org/licenses/fdl.html GNU Free Documentation License]([http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html 参考訳])に示されるバージョン1.2またはそれ以降のライセンスの下に提供されています。表表紙テキスト、裏表紙テキスト及び不可変更部分はありません。 ウィキソース日本語版は[[wmf:Resolution:Licensing policy|ウィキメディア財団のライセンス方針]]([[wmf:Resolution:Licensing_policy/ja|参考訳]])に従っています。よって適用される著作権法は、ウィキメディアサーバの所在地であるアメリカ合衆国の著作権法及び受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本国の著作権法です。アメリカ合衆国の著作権法は、著作物の本国である外国法の保護期間の方が自国の法より短い場合に、その短い保護期間を適用する事を義務付ける[[w:著作権の保護期間における相互主義|著作権の保護期間における相互主義]]を適用していません。また、[[w:世界各国の著作権保護期間の一覧|ほぼすべての国の著作権は、当該著作物の著作者の没後数十年間は保護されます]]。 本方針における著作権とは、その著作物の著作者に帰属する著作権を指します。翻訳著作物であれば翻訳者、著作性のある校訂がなされている著作物であれば校訂者についてもそれぞれ著作権を有していることに留意する必要があります。 =={{section|定義|「フリーコンテント」の定義}}== [[Image:Definition of Free Cultural Works logo notext.svg|thumb|100px|この定義は ''[http://freedomdefined.org/Definition 自由文化作品の定義]''([http://freedomdefined.org/Definition/Ja 参考訳])に由来しています。]] ''フリーコンテント(Free content)''とは、いかなる者であっても、以下で示された例外を除いた、例外及び制限なしに、商用利用を含む任意の形式及び目的により、自由に閲覧、使用、配布、改変、及び開発することが可能なコンテンツのことです。 ウィキソースではいくつかの要件や制限を許可しています。 * 使用に際しての通知等の要件を除いた、執筆者の'''簡単な帰属表示(simple attribution)'''。 * '''自由の遺伝(transmission of freedoms)'''(しばしば''コピーレフト(copyleft)''又は''継承(share-alike)''と呼ばれます)では、当該著作物から派生した二次著作物もフリーコンテントであることを要求します。このような著作物は、ひとつの著作物に含めることができますが、それ自体は、より大規模な文書と同様に制限されないようにすることもできます。 ==公正使用== 公正使用(フェアユース)又は公正取引とは、ライセンス料の支払い又は著作権者の許諾なしに著作物を使用できるという法概念です(Wikipediaの[[w:フェアユース|フェアユース]]の項目を参照してください)。公正使用について、'''ウィキソースは、明確に禁止しています。''' ==寄稿者の権利と義務== ウィキソース上のすべての著作物はパブリックドメインの状態にあるか、[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致するライセンスの下で公開されなければなりません。寄稿者の義務として、ウィキソースのライセンスへの適合性を証明しなければなりません。原資料のライセンスを提示するために、原資料のページでテンプレートを使用すべきです([[ヘルプ:著作権タグ|著作権タグ]]を参照してください)。 ===原資料の翻訳や録音=== 原資料の翻訳または録音は原資料の''二次的著作物''と見なされます。 従って寄稿者は、一次著作物'''及び'''二次的著作物の双方がパブリックドメインの状態にあるか、又は[[#定義|フリーコンテントの定義]]に合致するライセンスの下で公表されていることを保証します。寄稿者の義務として、ウィキソースのライセンスへの適合性を証明しなければなりません。原資料のライセンスを提示するために、原資料のページでテンプレートを使用すべきです([[ヘルプ:著作権タグ|著作権タグ]]を参照してください)。 このポリシーに違反した場合は、削除対象となります。 編集者がこのポリシーに故意に違反し、違反行為をやめない場合には、編集権を取り消すことがあります。 ===翻訳を含むオリジナル作品=== 明示的に許諾しない限り、翻訳物を含むウィキソース上の原著作物は、自動的にCC BY-SA 4.0とGFDLに従ってライセンスされています。 このライセンスにより、著作権者は、著作権を保有し、また後に、任意のあらゆる方法によって著作物を再発行及び再ライセンスすることができます。 しかし、これらの著作物は、永久的にCC BY-SA 4.0<!--とGFDL と書きかけたが、途中版でCC単独許諾文が移入混入するとGFDL継承は切れるので、追記しないでおく -->に従って公開されます。 ユーザーや議論のページなどを含むその他のオリジナルコンテンツも自動的にCC BY-SA 4.0とGFDLに従い公開されます。 ===著作物へのリンク=== 著作物へのリンクは、問題のページが他の誰かの著作権を侵害していないと断定するための合理的な努力を尽くしたのであれば、通常は問題ありません。もし、侵害しているのであれば、そのページに''リンクしないでください''。 ==著作権侵害== もし著作権を侵害していると思われる記事を見つけたら、[[Wikisource:削除依頼]]に削除依頼を提出することにより、ウィキソースからそのページを削除するようリクエストできます。あるいは、あなた自身の著作物が侵害された場合、[[wikimedia:Designated agent|Wikimedia Foundation's designated agent]]にコンタクトし削除をリクエストできます。そのページは、問題が解決されるまで、著作権違反の通知とともにすぐに白紙化されます。あなたはその主張をサポートする証拠を出さなくてはなりません。あなたは、そのテキストのソースであると思われるURLやその他の文献などの情報を提供することができます。 この方針が知らされた後も意図的に繰り返し著作権で保護されたテキストを加える投稿者は、プロジェクトの編集をブロックされるでしょう。 == 二次利用 == ウィキソース収録資料は無断での複製、頒布、商用利用が可能です。 *文書について:ウィキソース内の文書の利用に際しては、以下の条件が課されます。 {|class=wikitable ! 文書の由来 !! 二次利用条件 |- | [[:w:パブリックドメイン|パブリックドメイン]]下の資料の[[:wikt:インポート|移入]]・[[:wikt:翻刻|翻刻]] | なし(パブリックドメインのまま) |- | [[:カテゴリ:ウィキソースによる翻訳物|ウィキソースオリジナル資料]](和訳など) | rowspan=3 | [[:w:WP:REUSE#CC BY-SA 4.0に従った二次利用|CC BY-SA]]・[[:w:WP:REUSE#GFDLに従った二次利用|GFDL]]のいずれか又は両方 |- | CC BY-SA・GFDLダブルライセンス下の資料の移入・翻刻 |- | GFDL単独ライセンス下の資料の移入・翻刻([[:w:WP:LU|新規の移入・翻刻は不可]]) |- | CC BY-SA単独ライセンス下の資料の移入・翻刻 | CC BY-SA(GFDLでの利用は不可) |- | CC BY単独ライセンス下の資料の移入・翻刻 | 翻案版以後CC BY-SA(GFDL利用やCC BY利用は不可) |} *画像等について:ウィキソースに掲載されている画像・映像・音声の利用条件やライセンスの種別については、各[[:w:Help:ファイルページ|ファイルページ]]をご確認ください。 ウィキソースへ投稿する方は、以上のように無断で二次利用され得ることをご承知おきください。詳細は[[:wmf:利用規約#7. コンテンツの利用許諾|利用規約]]をご確認ください。 === 改変制約と同一性保持権 === 日本語版ウィキソースが利用するライセンスである、「クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 非移植」 (CC BY-SA 4.0) の第4節(d)では、作者の名誉または声望を害する改変が禁じられています。 また、ウィキソースにインポートされたパブリックドメイン下の文章については、[[著作権法]]の第17条、第20条、および第60条によって、著作者の没後も、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」(60条但書)など一部の例外を除き、同一性保持権の侵害が禁じられています。これは[[w:著作権の保護期間|著作権の保護期間]]とは無関係に適用されます。 なお、パブリックドメイン下の団体著作物の場合は一部の例外を除いて、団体存続中はその団体の意に''反する''改変(第20条)、団体解散後はその団体の意を''害する''改変(第60条)は認められません。その他のライセンス下の作品については、当該ライセンスの利用規約を十分にご確認ください。 ==参照== * [[ヘルプ:パブリックドメイン]] * [[ヘルプ:著作権タグ]] * [[w:クリエイティブ・コモンズ|クリエイティブ・コモンズ (Wikipedia)]]<!--*[[Wikisource:クリエイティブコモンズ|クリエイティブコモンズ]] --> * [[w:著作権|著作権 (Wikipedia)]] * [[著作権法|著作権法(日本の現行法)]] {{DEFAULTSORT:ちよさくけん}} [[Category:ウィキソース]] [[Category:ヘルプ]] e81soe0wijni9o2glki4h747w5362nr 水平社宣言 0 3263 246656 221895 2026-10-16T03:04:56Z Acrylic-phone 46808 246656 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:歴史|hide=1}} {{Header | title = 水平社宣言(全国水平社創立宣言) | noauthor = [[:w:全国水平社|全国水平社]] | year = 1922 | notes = '''[凡例]''' *原文は本来縦書きだが、ウェブ形式で翻刻する都合上、横書きで記載している。 *原文は、表面の「綱領」部と「宣言」部、裏面の「則」部と「決議」部の四部から構成される。本項では各部ごとに記載した。 *できるだけ原文のとおりの字体を使うよう努めたが、表示不可能な字体については画像で代替した。 *句読点、カタカナの表記は原文のとおりとした。 *誤記・脱字については原文のとおりとした。 }}{{特殊文字|説明=[[wikipedia:CJK統合漢字拡張B|CJK統合漢字拡張B]]}} == 綱領 == <ul> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">特殊部落民は部落民自身の行動によつて絕對の解放を期す</li> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">吾々特殊部落民は絕對に經濟の自由と職&#917763;業の自由を社&#65024;會に要求し以て獲得を期す</li> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">吾等は人間性の原理に覺醒し人類&#65024;最高の完成&#917761;に向つて突&#65024;進&#917761;す</li> </ul> == 宣言 == <span style="font-weight: bold; font-size: 120%; display: block;">全&#917761;國に散在する吾が特殊部落民よ團結せよ。</span> <p style="text-indent: 1em;">長い間虐&#917761;められて來た兄弟よ、過&#917761;去半&#917761;世紀&#65024;間に種々なる方法と、多くの人々とによつてなされた吾等の爲めの運&#917761;動が、何等の有難&#65024;い効果を齎らさなかつた事實は、夫等のすべてが吾々によつて、又他の人々によつて每に人間を&#20880;瀆&#917762;されてゐた罰であつたのだ。そしてこれ等の人間を勦るかの如き運&#917761;動は、かへつて多くの兄弟を墮落させた事を想へば、此際吾等の中より人間を尊&#917761;敬する事によつて自ら解放せんとする者の集團運&#917761;動を起&#917763;せるは、寧&#65024;ろ必然である。</p> <p style="text-indent: 1em;">兄弟よ、 吾々の祖&#65024;先は自由、平&#917761;等の渴仰者&#65024;であり、實行者&#65024;であった。陋劣なる階級政策の犧牲者&#65024;であり男らしき產業的殉敎者&#65024;であつたのだ。ケモノの皮剝ぐ報酬として、生々しき人間の皮を剝取られ、ケモノの心臟を裂く代價として、暖&#917761;い人間の心臟を引裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の惡夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあつた。そうだ、そして吾々は、この血を享けて人間が神&#65024;にかわらうとする時代にあうたのだ。犧牲者&#65024;がその烙印を投げ返&#917761;す時が來たのだ。殉敎者&#65024;が、その&#33606;冠を祝&#65024;福&#65024;される時が來たのだ。</p> <p style="text-indent: 1em;">吾々が<span style="text-emphasis: open circle">エタ</span>である事を誇り得る時が來たのだ。</p> <p style="text-indent: 1em;">吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯懦なる行爲によつて、祖&#65024;先を辱しめ、人間を&#20880;瀆&#917762;してはならぬ。そうして人の世の冷たさが、何んなに冷たいか、人間を勦はる事が何んであるかをよく知つてゐる吾々は、心から人生の𤍠<ref name="注">原文の字体は[[File:熱 - U+71B1 variant character.svg|class=skin-invert|frameless|30px]]で熱の異体字である。</ref>と光を願求禮讃するものである。</p> <p style="text-indent: 1em;">水平&#917761;社は、かくして生れた。</p> <p style="text-indent: 1em;">人の世に𤍠<ref name="注">原文の字体は[[File:熱 - U+71B1 variant character.svg|class=skin-invert|frameless|30px]]で熱の異体字である。</ref>あれ、人間に光あれ。</p> <span style="font-size: 0.9em;letter-spacing: 0.5em; margin-right: -0.5em;">大正十一年三月</span> <span style="font-weight: bold; font-size: 150%; text-align: right; display: block; letter-spacing: 1em; margin-right: -1em;">水平&#917761;社&#65024;</span> <span style="text-align: center; display: block;">─────(<span style="letter-spacing: 1em; margin-right: -1em;">裏面を見よ</span>)─────</span> == 則 == <ol> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">各府縣水平社ハ水平社ニ加盟シタル各地ノ個人又ハ團體ニ依ツテ組織ス。各二名以上ノ地方委員ヲ選擧スルコト。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">全國水平社本部ハ京都市ニ設置シ地方委員ニ依ツテ中央執行委員長一名、若干ノ執行委員ヲ選擧スルコト。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">中央執行委員長ハ春秋二回ノ大會ヲ司催シ年一度地方委員ヲ全國水平社會議ニ召集スル權能ヲ有ス。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">地方委員ハ臨時全國水平社會議ノ開催ヲ中央執行委員長ニ提議スルコトヲ得。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">地方委員は各選擧者ノ三分ノ二以上ノ信任ヲ缺ク塲合ハ其ノ資格ヲ失ス。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">各地方水平社ハ全國水平社綱領ニ依リ自由ノ行動ヲ取ルコト。</li> <li style="list-style-type: cjk-ideographic; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">各府縣地方水平社ノ規約ハ各々任意トス。</li> <small> 大正十一年三月</small><br> 京都府京都市高瀨七條下ル<br> <big>全國水平社京都本部</big><br> <big>《假本部》</big><br> == 決議 == <ul> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">吾々ニ對シ穢多及ヒ特殊部落民等ノ言行ニヨツテ侮辱ノ意志ヲ表示シタル時ハ徹底的糺彈ヲ爲ス。</li> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">全國水平社京都本部ニ於て我等團結ノ統一ヲ圖ル爲メ月刊雜誌『水平』ヲ發行ス。</li> <li style="list-style: '一、'; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;">部落民ノ絕對多數ヲ門信徒トスル東西両本願寺ガ此際我々ノ運動ニ對シテ抱藏スル赤裸々ナル意見ヲ聴取シ其ノ回答ニヨリ機宜ノ行動ヲトルコト。</li> </ul> <big>右決議ス</big><br> <small>大正十一年三月</small><br> <big>全國水平社水平社大會</big><br> ====脚注==== {{脚注ヘルプ}} <references/> {{DEFAULTSORT:すいへいしやせんけん}} [[Category:宣言]] [[Category:日本]] {{PD-Japan-organization-1996}} ir8hnsyv7qgseiy7r19w777lpvxsh92 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 0 21473 246683 178702 2026-10-16T06:50:47Z HTDFPC 45275 246683 wikitext text/x-wiki {{Header |title=平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 |next=[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法/平成27年10月1日施行|平成27年法律第63号・同年法律96号による改正]] |year=2015 |wikipedia=令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 |notes= * 平成27年法律第33号公布時の法文 * 公布日:平成27年6月3日 * 施行日:平成27年6月25日(政令) * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/old/20150603/20150603g00125/20150603g001250008f.html 平成27年6月3日付官報号外第125号] {{デフォルトソート:へいせい32ねんとうきようおりんひつくきようきたいかいとうきようはらりんひつくきようきたいかいとくへつそちほう}} [[Category:平成27年の法律]] }}  平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法をここに公布する。 {{御名御璽}} ::平成二十七年六月三日 {{Right|内閣総理大臣 安倍晋三|1em}} ;法律第三十三号 ::平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 目次 :第一章 総則(第一条) :第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(第二条-第十二条) :第三章 基本方針(第十三条) :第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等 ::第一節 国有財産の無償使用(第十四条) ::第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条) ::第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条) :附則 '''第一章''' 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。 第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 (設置) 第二条 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務) 第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 :一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。 :二 基本方針の実施を推進すること。三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 (組織) 第四条 本部は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長) 第五条 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長) 第六条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員) 第七条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協力) 第八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、[[総務省設置法]](平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務) 第九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。(設置期限)第十条 本部は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。(主任の大臣)第十一条 本部に係る事項については、[[内閣法]](昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。(政令への委任)第十二条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 第三章 基本方針 第十三条 内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 :一 大会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項 :二 大会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 :三 大会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する計画 :四 前三号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 4 第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等 :第一節 国有財産の無償使用 第十四条 国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される[[国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。 :第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例 第十五条 [[お年玉付郵便葉書等に関する法律]](昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。 第三節 組織委員会への国の職員の派遣等 (組織委員会による派遣の要請) 第十六条 組織委員会は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員([[国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を組織委員会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。(国の職員の派遣)第十七条 任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、組織委員会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら組織委員会における特定業務を行うものとして当該国の職員を組織委員会に派遣することができる。 2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。 3 第一項の取決めにおいては、組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第十九条第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。 4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。 5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、組織委員会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。 6 第一項の規定により組織委員会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、組織委員会において特定業務を行うものとする。 7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。 (職務への復帰) 第十八条 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。 (派遣期間中の給与等) 第十九条 任命権者は、組織委員会との間で第十七条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。 2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。 3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が[[検察官の俸給等に関する法律]](昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。 (国家公務員共済組合法の特例) 第二十条 [[国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「国共済法」という。)第四十一条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。 2 派遣職員に関する国共済法の長期給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。 4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第一号の二及び第四号を除く。)」と、「及び国の負担金」とあるのは「、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」と、同条第四項中「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、「及び同条第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに同条第四項」と、「(同条第四項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。5 前項の場合において組織委員会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。 (子ども・子育て支援法の特例) 第二十一条 派遣職員に関する[[子ども・子育て支援法]](平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、組織委員会を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。 (国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任) 第二十二条 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、[[地方公務員等共済組合法]](昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 第二十三条 第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する[[一般職の職員の給与に関する法律]](昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、組織委員会における特定業務(当該特定業務に係る[[労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を[[国家公務員災害補償法]](昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。 (国家公務員退職手当法の特例) 第二十四条 第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における[[国家公務員退職手当法]](昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、組織委員会における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。 2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第十七条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。 3 前項の規定は、派遣職員が組織委員会から[[所得税法]](昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。 4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。 (派遣後の職務への復帰に伴う措置) 第二十五条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。 (人事院規則への委任) 第二十六条 この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (防衛省の職員への準用等) 第二十七条 第十六条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第十六条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第十七条第三項、第十八条第二項、第二十五条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第十九条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第十七条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第十九条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第二十三条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第二十五条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する[[自衛隊法]](昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 [[防衛省の職員の給与等に関する法律]](昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。 (組織委員会の役員及び職員の地位) 第二十八条 組織委員会の役員及び職員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 {{附則}} (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (内閣法の一部改正) 第二条 内閣法の一部を次のように改正する。 附則第二項中「復興庁が廃止されるまでの」を「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている」に改める。 附則第三項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。 3 復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第二項中「十四人」とあるのは「十六人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十九人」とする。 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第三条 [[被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律]](平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 附則第百五十九条の五の次に次の一条を加える。 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正) 第百五十九条の六 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 第二十条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。 3 派遣職員に関する国共済法第百二条の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。 第二十条第四項を削り、同条第五項中「同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項」に改め、同項を同条第四項とする。 (国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正) 第四条 [[国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律]](平成二十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。 附則第一条第六号中「第二十条」を「第二十一条」に改める。 附則に次の一条を加える。 :(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正) :第二十一条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 ::第二十条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 ::2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 第二十条第四項中「国が」の下に「同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。 ::4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。 {{PD-JapanGov}} sj1zz8lf2vawbk51aoxla27dbnuicj9 カテゴリ:外務省報道発表 14 32229 246660 153487 2026-10-16T03:50:25Z HTDFPC 45275 246660 wikitext text/x-wiki [[カテゴリ:日本の公文書|かいむしよう]] [[カテゴリ:外務省|ほうとうはつひよう]] 2l03p2vuaxncyi628qj5tim4tlethpo カテゴリ:労働環境 14 37032 246639 213355 2026-10-15T12:10:30Z JOT news 10796 246639 wikitext text/x-wiki 労働環境に関する文書のカテゴリ。 {{カテゴリ検索}} {{DEFAULTSORT:ろうとうかんきよう}} [[カテゴリ:社会科学]] [[カテゴリ:行政]] [[カテゴリ:厚生労働省]] [[カテゴリ:経済学]] [[カテゴリ:金融]] p8v8d5gj8vagxs9p2zqtsfer742wcr0 246640 246639 2026-10-15T12:11:42Z JOT news 10796 246640 wikitext text/x-wiki 労働環境に関する文書のカテゴリ。 {{カテゴリ検索}} {{DEFAULTSORT:ろうとうかんきよう}} [[カテゴリ:社会科学]] [[カテゴリ:行政]] [[カテゴリ:厚生労働省]] [[カテゴリ:経済学]] [[カテゴリ:金融]] [[カテゴリ:日本の金融]] 5a62jfkv41r711iyd7g6bovuyf89yvn 地方公務員法の一部を改正する法律 0 38352 246682 177619 2026-10-16T06:44:36Z HTDFPC 45275 246682 wikitext text/x-wiki '''地方公務員法の一部を改正する法律'''(ちほうこうむいんほうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (昭和27年法律第175号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第192号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (昭和40年法律第71号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (昭和52年法律第78号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第92号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (平成9年法律第8号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (平成19年法律第46号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 (平成25年法律第79号)]] # [[地方公務員法の一部を改正する法律 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*パート3 *愛について *信仰と愛の結合について *神の律法と戒律について *戒律を2枚の石板に分けることについて *第一戒について *第二戒について *第三戒について *第四戒について *第五戒について *第六戒について *第七戒について *第八戒について *第九戒について *第十戒について *結論 *信仰と敬虔の教えをどのように活用するか ==序文== 「聖シノドによって検討され承認され、学校で教えるため、またすべての正教会信者が使用するために出版された、正教会の広範キリスト教要理」モスクワ、シノド印刷所、1913年。 このカテキズムは通常「フィラレートの」と呼ばれ、モスクワとコロムナの大主教である聖フィラレート猊下によってシノドスに代わって編集されました(記念日は11月19日/12月2日)。 この場合、テキストのスペルは現代の慣習に合わせて変更され、多くの文法上の古語が置き換えられ、いくつかの説明が与えられています。これらはすべて、テキストの内容を変更したり意味を歪めたりしないような方法で行われました。 聖書や教父の著作からの引用は、1913 年版も同様に教会スラヴ語で残されていますが、理解しにくい単語や語句にはロシア語への翻訳が添えられています。 ==導入== 予備概念 1. 正教会のカテキズムとは何ですか? 正教会の教理問答は、神を喜ばせ、魂を救うためにすべてのキリスト教徒に与えられる、正教会の信仰における教えです。 2. 「カテキズム」という言葉は何を意味しますか? ギリシャ語から翻訳されたカテキズムは、「教理問答」、つまり口頭による指導を意味します。使徒時代以来、この言葉は伝統的に、すべてのキリスト教徒にとって必要な、正教の信仰に関する本来の教えを意味してきました(ルカ1章4、使徒行伝18章25参照)。 3. 神を喜ばせ、魂を救うためには何が必要ですか? 神を喜ばせ、魂を救うためには、真の神についての知識と神への正しい信仰が必要です。信仰に従った生活とそれに応じた善行。 4. 初めに信仰が必要なのはなぜですか? 信仰が必要なのは、神の言葉が証言しているように、「信仰がなくては、神を喜ばせることはできない」からです(ヘブライ11章6)。 5. 信仰に加えて、信仰と善行の生活がなぜ必要なのでしょうか。 信仰は、信仰と善行による生活から切り離せないものでなければなりません。なぜなら、神の言葉が証言しているように、「行いを伴わない信仰は死んだものです」(ヤコブ2章20)。 6. 信仰とは何と呼ぶのでしょうか? 使徒パウロはこう説明しています。「信仰とは、望んでいる事がらを確信し、見えない事実を確認することです」(ヘブライ11章1)。つまり、目に見えるものに対する自信のように、目に見えないものに対する自信と、現在におけるように、望まれ期待されるものに対する自信です。 7. 信仰と知識の違いは何ですか? 知識と信仰の違いは、知識は有形で認識可能なものを対象とするのに対し、信仰は目に見えず、理解できないものを対象とする点です。知識は経験と主題の研究に基づいており、信仰は真実の証言に対する信頼に基づいています。知識は頭脳に属するものですが、心にも作用します。信仰は思考から始まりますが、主に心に属します。 8. 信心深さを教えるには、なぜ知識だけでなく信仰も必要なのでしょうか。 信心の教えにおいては、知識だけでなく信仰も必要です。なぜなら、研究の主な対象は、目に見えず理解できない神と、神秘に包まれた神の知恵だからです。したがって、この教えの多くは知識によって理解することはできず、信仰によってのみ認識することができます。 「信仰とは、良心を聖化するビジョンである」とエルサレムの聖キリルは言います。「信仰は人に指導を与えます」。「もしあなたがたが信じないなら、それはあなたがたが確立されていないからだ」(イザヤ7章9、要理講話5)。 9 .聖キリルは信仰の必要性を次のように説明しています。「キリストの名を冠する私たちが信仰を偉大と考えるだけでなく、世界で行われるすべてのことは、教会外の人々によっても、信仰によって行われます。農業は信仰に基づいています。収穫が得られると信じていない人は畑で働くことはありません。信仰は船乗りたちの導き手です。彼らは小さな船に運命を託し、荒れ狂う海を堅固な陸地よりも好み、未知の希望に浸り、彼らにとってどんな錨よりも頼りになる信仰だけを頼りにしています」(『要理講話』5章3)。 ===神の啓示について=== 10. 正教の教えの源は何ですか? 私たちは正教の信仰についての教えを神の啓示から得ています。 11. 神の啓示とは何を意味しますか? 神の啓示とは、人々が神を正しく救いに至る形で信じ、ふさわしく神を敬えるように、神自身が人々に明らかにしたいと望んだことです。 12. 神の啓示はすべての人に与えられるのでしょうか? 神はすべての人々に必要な救いの啓示を与えましたが、すべての人が神から直接啓示を受けられるわけではないので、神は神の啓示を受け入れる意思のある人々に神の啓示を伝える特別な使者を選びました。 13. なぜすべての人が神からの啓示を受け入れることができないのでしょうか。 罪深い不純さや、霊と体の弱さのために、すべての人が神からの啓示を直接受け取ることができるわけではありません。 14. 神の啓示を告げたのは誰でしたか。 神の啓示の先駆者は、アダム、ノア、アブラハム、モーセ、その他の預言者たちでした。彼らは神の啓示の原則を受け入れ、それを説教しました。神の受肉した御子、私たちの主イエス・キリストは、神の啓示をその完全さと完璧さをもって地上にもたらし、弟子と使徒を通してそれを宇宙全体に広めました。 使徒パウロはこう言っています。 「神は、昔、預言者たちによって先祖たちに、いろいろな時に、いろいろな方法で語られたが、この終わりの時には、御子によって私たちに語られた。神は御子をすべてのものの相続者と定め、御子によって世界を創造された。」(ヘブル1:1-2) 「むしろ、私たちは神の知恵を奥義として語ります。それは隠された知恵であり、神が私たちの栄光のために世々前から定められたものです。この世の支配者たちはだれもそれを知りませんでした…しかし神は御霊によってそれを私たちに明らかにされました。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ぶからです。」(1コリント2章7–8, 10) 福音書記者ヨハネはこう書いています。 「神を見た者は誰もいない。父の懐におられる独り子である神が、この方を明らかにされたのです」(ヨハネ1章18)。 イエス・キリスト自身がこう言っています。 「父のほかに子を知る者はいない。そして、子と、子が父を示そうと選んだ者のほかには、だれも父を知る者はいない」(マタイ11章27)。 15. 神からの特別な啓示がなくても、人は神を知ることができますか? 人間は神が創造したものを研究することによって神を知ることができますが、この知識は不完全かつ不十分であり、信仰の準備として、または神の啓示から神を知るための助けとしてのみ役立ちます。 「神の、目に見えない本性、すなわち、永遠の力と神性とは、世界の創造された時からこのかた、被造物を通して知られており、明らかに認められるからである。」(ローマ1章20) 「神は、すべての国民を一つの血から造り、地の全面に住まわせ、それぞれの居住の期間と境界とを定められた。それは、人々が神を求めるためである。彼らが手探りして、神を見つけるかもしれないからである。神は、私たちひとりひとりから遠く離れておられるわけではない。私たちは、神の中に生き、動き、存在しているからである」(使徒行伝17章26–28)。 神への信仰についての議論は、神が存在するという考えから始まります。私たちは神によって創造された物体を熟考することによってこの考えに至ります。世界を注意深く観察すると、神は全知全能で、善良であることが分かります。私たちはまた、神の目に見えない性質の多くを知るようになります。したがって、私たちは彼を最高の統治者として受け入れます。神は全世界の創造主であり、私たちはこの世界の一部であるため、神は私たちの創造主でもあります。この知識の後に信仰が続き、信仰の後に崇拝が続きます(聖大バシレイオス、書簡 232)。 ===聖伝と聖書について=== 16. 神の啓示はどのように保存され、広められるのでしょうか? 神の啓示は、聖伝と聖書という二つの方法で人々の間に広まり、真の教会に保存されます。 17. 神聖な伝統とは何でしょうか? 聖なる伝統とは、真の信者と神を敬う人々が言葉と模範によって互いに伝え合うもの、また祖先が子孫に伝えるもの、すなわち信仰の教え、神の法、秘跡、神聖な儀式を意味すると理解されています。 18. 聖なる伝統はどこに保存されていますか? すべての真の信者は、神の計画に従って、聖伝によって結び付けられ、連続して一致して、聖伝の守護者である教会、または使徒パウロの言葉によれば、 「生ける神の教会、真理の柱であり土台である教会」(テモテ第一 3章15)を構成します。 聖イレネオはこう書いています。「教会で簡単に得られる真理を他人に求めるべきではありません。」使徒たちは、豊かな宝物庫に、真理に属するすべてのものをたっぷりと入れました。望む者は誰でもそこから命の水を飲むことができます。それは命への扉です。」(異端反駁、第3巻、第4章)。 19. 聖書を何と呼びますか? 聖書は、預言者や使徒と呼ばれる神によって聖別された人々を通して聖霊によって書かれた書物です。これらの本は通常聖書と呼ばれます。 20. 「聖書」という言葉は何を意味しますか? ギリシャ語から翻訳された聖書という言葉は本を意味します。この名前は、聖書が他の書物と比べて特別な注意を払う価値があるという事実を表しています。 21. 聖伝と聖書ではどちらがより古いのでしょうか? 神の啓示を広める最も古くて独創的な方法は聖伝です。アダムからモーセまで、聖なる書物は存在しませんでした。私たちの主イエス・キリストは、書物ではなく、御言葉と模範によって、弟子たちに神の教えと戒めを伝えられました。同じように、使徒たちは最初に信仰を広め、キリスト教会を設立しました。すべての人が書物を利用できるとは限りません。一方、聖伝はすべての人が利用できます。(これも、聖伝が必要である理由の一つです。) 22. 聖書はなぜ与えられたのですか? 聖書は、神の啓示がより正確に、そして不変に保存されるために与えられました。聖書は私たちの時代より数世紀、あるいは数千年前に書かれたものであるにもかかわらず、私たちは聖書の中で、預言者や使徒たちの言葉を、まるで自分たちが彼らとともに生き、聞いたかのように読みます。 23. 聖書があるなら、聖伝に従うべきでしょうか? 私たちは、聖書自体が教える通り、神の啓示と聖書に従って聖なる伝統を守らなければなりません。使徒パウロはこう書いています。 「ですから、兄弟たちよ。堅く立って、言葉によってでも、手紙によってでも、教えられた言い伝えを守りなさい。」(テサロニケ人への第二の手紙2章15) 24. 現代において聖伝をどのように活用できるでしょうか? 聖伝は、今日でも、聖書を正しく理解するための指針、秘跡を正しく執行するため、そして神聖な儀式を本来の純粋な形で遵守するために必要とされています。 聖大ワシリイは、これについて次のように述べています。「教会が保存しているすべての教義と伝統のうち、いくつかは文書化された情報源から受け継がれ、他のものは秘密裏に伝えられた使徒伝承から受け入れられています。信心深さにおいては、両者は同等の力を持っており、教会の規則を少しでも理解している人なら誰もこれに反対することはないだろう。なぜなら、もし私たちが、暗黙の慣習を重要でないと考えて拒否するなら、私たちは間違いなく福音の最も重要な点を損なうことになるでしょう。さらに、私たちは使徒の説教の外殻だけを残すことになるでしょう。では、例えば、私たちの主イエス・キリストの名を信じる者は十字架を負うべきだと書いてあるのはどこですか。祈るときに東を向くようにと教えている聖書の言葉は何ですか。聖餐のパンと祝福の杯を交換するときの祈りの言葉を私たちのために書き留めたのはどの聖人でしょうか。私たちは使徒や福音の言葉だけでなく、その前後にも、書かれていない教えから取られた、聖餐に大きな力を持つ言葉を発するのです。どの聖書に基づいて、洗礼の水、塗油の油、そして洗礼を受ける人を祝福するのでしょうか。それは秘密の、書かれていない伝統によるのではないですか? ほかに何か? 油を塗ることについて、どんな聖書の言葉が教えてくれたでしょうか。人間の三重浸礼はどこから来るのでしょうか?そして、洗礼に関連するサタンとその天使たちの否定は、どの聖書から取られているのでしょうか。それは、秘密の神聖さを沈黙で守るよう徹底的に教えられた私たちの父祖たちが、好奇心や質問が届かない沈黙の中に保存した、公表されない秘密の教えから来ているのではないだろうか。洗礼を受けていない者が見ることも許されていない事柄についての教えを文書で宣べ伝えるのは、価値のないことであるからではないか。」 (規則97、聖霊について、第27章)。 ===聖書について=== 25. 聖書はいつ書かれましたか? 聖書はさまざまな時代に書かれました。キリストの誕生前のものもあれば、後のものもあります。 26. 聖書はどのように分類されていますか? 聖書のこれらの 2 つのセクションには特別な名前が付けられています。キリストの誕生前に書かれた聖書は旧約聖書と呼ばれます。キリストの誕生後に書かれたものは新約聖書と呼ばれます。 27. 旧約聖書と新約聖書とは何ですか? 旧約聖書と新約聖書は、神と人間の古くて新しい結合です。 28. 旧約聖書は何から構成されていましたか? 旧約聖書は、神が人々に聖なる救世主を与えると約束し、人々が救世主を受け入れる準備をするという内容でした。 29. 神はどのようにして人々が救い主を迎え入れられるように備えられましたか。 神は、段階的な啓示、預言、原型(型)を通して、人々が救い主を受け入れるように備えました。 30. 新約聖書は何から構成されていますか? 新約聖書は、神が確かに人々に神の救世主、独り子イエス・キリストを与えたと教えています。 31. 旧約聖書は何冊の本から構成されていますか。また、それらの本の名前は何ですか。 エルサレムの聖キュリロス、聖アタナシオス、ダマスコの聖ヨハネは、ユダヤ人の数え方(ヘブライ語アルファベットの文字数による –編者注)に従って、旧約聖書の数を22冊と認めています(アタナシウス『祝典の書簡39』、ダマスコのヨハネ『神学』第4巻第17章を参照)。 32. ユダヤ人の数え方(数える) 使徒パウロが言うように、 「神の御言葉は彼らに託された」(ローマ3章2 )ので、新約聖書のキリスト教教会は旧約聖書のユダヤ教会から旧約聖書の聖書を受け継いだので、注目に値します。 33. 旧約聖書 聖キュリロスと聖アタナシオスは次のように数えられます: 1. 創世記。 2. 出エジプト。 3. レビ記。 4. 数字。 5. 申命記。 6. ヨシュア記。 7. 士師記、そしてそれに加えて、あたかもその書物であるかのようにルツ記。 8. 列王記第一と第二の書は、1冊の本の2つの部分として構成されています。 9. 列王記第三巻と第四巻。 10. 歴代誌第一と第二。 11. エズラ記第一と第二の書。 12. エステル記。 13. ヨブ記。 14. 詩篇。 15. ソロモンの箴言。 16. 伝道の書、同上。 17. 雅歌、同著者。 18. 預言者イザヤの書。 19. 預言者エレミヤの書。 20. 預言者エゼキエルの書。 21. 預言者ダニエルの書。 22. 十二預言者の書。 34. この旧約聖書のリストには、 シラの子イエスの知恵の書と他のいくつかの書については、ヘブライ語ではないため(古代ヘブライ語の原文では保存されていないため)、 35. しかし、私たちはこれらの最後の本を受け入れなければなりません。 聖アタナシオスはそれらについてこう言っています。「それらは、教会に入る人々が読むために父たちによって任命された。 」 36. 旧約聖書の書はどのように分けられていますか? 旧約聖書は、その内容によって 4 つのカテゴリーに分類できます。旧約聖書の主要な基礎を構成する律法の書、歴史的、主に信仰の歴史を含む。教訓的なもの、信心深さの教えを含むもの。預言的なもので、将来、特にイエス・キリストについての予言や予想が含まれています。 37. 旧約聖書の中で律法を与えている書物はどれですか。 預言者モーセによって書かれた律法の書は5つあります。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記です。イエス・キリスト自身がこれらの書物を「モーセの律法」という共通の名前で呼んでいます(ルカ24章44参照)。 38. 創世記 世界と人間の創造の物語、そして人類の初期の時代における信仰心の歴史と確立が含まれています。 39. モーセの他の4つの書 預言者モーセの時代の敬虔さの歴史と、神が彼を通して与えた律法が含まれています。 40. 旧約聖書の中で歴史的な書物はどれですか。 旧約聖書の歴史書は、ヨシュア記、士師記、ルツ記、列王記、歴代誌、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記です。 41. 旧約聖書のどの書が教訓的ですか? 教訓となる書物はヨブ記、詩篇、ソロモンの箴言です。 42.聖書の中で詩篇はどのような位置を占めていますか? 詩篇には、信心の教えとともに、その歴史と救世主キリストについての多くの預言が含まれています。詩篇は神への祈りと賛美の優れたガイドであるため、礼拝では常に使われます。 43. 旧約聖書のどの書が預言的ですか? 預言書とは、イザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書、ダニエル書、その他 12 人の預言者の書です。 44. 新約聖書には何冊の本がありますか? 新約聖書には27冊の本があります。 45. 新約聖書の中で立法書と呼ばれるのはどの書ですか。 新約聖書の基礎となる律法を定めた書物は、福音書を構成する 4 つの書物、すなわち福音書記者のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。 46. 「福音」という言葉は何を意味しますか? 福音という言葉はギリシャ語で、良い知らせ、つまり良い、あるいは喜ばしい知らせを意味します。 47. 福音書は何と言っていますか? 福音書と呼ばれる書物は、私たちの主イエス・キリストの神性、主の地上への来臨、地上での生涯、主の奇跡的な行為と救いの教え、そして最後に、主の十字架上の死、栄光の復活、そして天国への昇天の良い知らせを宣べ伝えています。 48. 福音書はなぜそのような名前を与えられたのでしょうか。 これらの書物が福音書と呼ばれるのは、人々にとって、神の救世主と永遠の救済の知らせ以上に素晴らしい、喜ばしい知らせはないからです。だからこそ、教会で福音書が朗読されるたびに、その前に「主よ、あなたに栄光あれ、あなたに栄光あれ!」という喜びの叫びが唱えられ、またその叫びが伴われるのです。 49. 新約聖書の中で歴史的な書物はどれですか? 新約聖書の中に、歴史書である『使徒言行録』があります。 50. 使徒たちの上に聖霊が降臨したことが記されています。 そして彼らを通してキリスト教会が広まったことについてです。 51. 使徒という言葉はどういう意味ですか? 使徒という言葉は使者を意味します。この名前は、私たちの主イエス・キリストが福音を宣べ伝えるために遣わした選ばれた弟子たちに与えられます。 52. 新約聖書の中で教訓的な書はどれですか。 新約聖書の教訓的な書物は、 7 つの一般書簡(使徒ヤコブの手紙 1 通、ペテロの手紙 2 通、ヨハネの手紙 3 通、ユダの手紙 1 通)と、使徒パウロの 14 の手紙(ローマ人への手紙、コリント人への手紙 2 通、ガラテヤ人への手紙、エフェソス人への手紙、フィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ人への手紙 2 通、テモテへの手紙 2 通、テトスへの手紙、フィレモンへの手紙、およびヘブライ人への手紙)です。 53. 新約聖書の中で預言的な書はどれですか。 新約聖書の中には、預言書である黙示録もあります。 54. ギリシャ語から翻訳 この言葉は啓示を意味します。 55. この本には不思議なイメージが載っている キリスト教会と全世界の将来の運命です。 56. 聖書はどのように読むべきでしょうか。 聖書を読むときは、次のことに留意しなければなりません。聖書は神の言葉として敬意をもって読み、理解できるように祈りながら読まなければなりません。純粋な意図をもって、私たちの信仰を教え、善行を奨励するために。それは正教会と聖なる父たちの解釈に従って理解されるべきです。 57. 聖書が神の言葉であることを証明するものは何ですか? 教会は、神の啓示と聖書の教えが神の真の言葉であることを示す以下のしるしを示しています。この教えの高度さは、それが人間の心によって発明され得なかったという事実を証明しています。この教えの純粋さは、それが神の最も純粋な心から来たものであることを示しています。予言;奇跡;この教えが人間の心に及ぼす強力な影響力は、神の力にのみ備わっているものです。 58. 預言とは何ですか? 預言は神からの真の啓示のしるしです。これは次の例で説明できます。 預言者イザヤは、人間の心では想像もできない、聖母マリアからの救世主キリストの誕生を予言し、数百年後、私たちの主イエス・キリストは聖母マリアから誕生しました。この預言は全知全能の神の言葉であり、預言の成就は全能の神の業でした。したがって、福音伝道者マタイはキリストの誕生を語る際に、イザヤの預言を引用しています。 「これらのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。『見よ、処女がみごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは、訳せば『神は我々と共におられる』という意味である。』(マタイ1章22–23) 59.奇跡とは何ですか? 奇跡とは、人間の知識や能力では成し遂げられない、神の全能の力によってのみ成し遂げられる業です。たとえば、死者の復活。 60. 奇跡は神の真実の言葉のしるしです。 真の奇跡を起こす者は神の力によって行動し、したがって神に喜ばれ、聖霊にあずかるのです。そのような人は真実だけを話します。したがって、彼が神の名において語るとき、神の言葉は彼を通して語られるのです。主イエス・キリストご自身が奇跡を起こし、それが彼の神聖な使命の証拠となりました。 「父がわたしに成し遂げさせようとお与えになったわざ、すなわちわたしが行っているわざ自体が、父がわたしをつかわされたことについて証ししているのです。 」 (ヨハネ5章36 ) 61. キリスト教の教えの影響は何ですか? キリスト教の教えの強力な作用は、貧しく、教育を受けておらず、社会的に低い地位にある人々の中から選ばれた12人の使徒の例に見ることができます。しかし、この教えによって彼らは、強い者、賢い者、金持ち、王、王国を征服し、キリストに従わせました。 ==カテキズムの構成== 62. 教理問答はどのような3つの部分に分けられますか。 東方総主教によって承認された「正教会の信仰告白」に従って、信心深さに関する教理教育の構成を正しく提示するためには、キリスト教徒の生活の基盤は信仰、希望、愛であるべきであるという使徒パウロの言葉に従うことができます。 「信仰と、希望と、愛、この三つはいつまでも残るのです」(1コリント13章13)。 したがって、キリスト教徒に必要なのは、神と神が明らかにする神秘に対する信仰の教えです。神への希望とそれを確立する手段についての教え。神への愛と、神が私たちに愛するように命じているすべてのものへの愛についての教え。 63. 信仰の教義はどのような手段によって明らかにされますか。 教会は信条を通して私たちに信仰の教えを教えてくれます。 64. 希望の教義はどのような手段によって明らかにされますか。 主の至福についての御言葉と主の祈りは、希望についての教えの指針として捉えることができます。 65. 愛の教義は何によって明らかにされますか。 愛についての基本的な教えは、神の律法の十戒の中にあります。 ==パート1== 信仰について ===信条全般とその起源について=== 66. 信条とは何ですか? 信条はキリスト教の信仰という主題を簡潔かつ正確に説明したものです。 67. 信条はどのように読まれますか? {{quote|1. 私は、天と地、そして見えるものと見えないものすべての創造主である全能の父なる唯一の神を信じます。 2. そして、唯一の主イイスス・ハリストス(イエス・キリスト)を信じます。神の子、独り子、すべての時代の前に父から生まれた者、光からの光、真の神からの真の神、生まれた者であって、造られた者ではなく、父と本質が同じ者であり、彼によってすべてのものが造られました。 3. 私たち人類のために、そして私たちの救いのために、主なる神は天から降りて、聖霊(聖神)と生神女マリアから受肉し、人間となりました。 4. そして、彼は私たちのためにポンテオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られました。 5. そして聖書のとおり三日目に復活しました。 6. そして天に昇り、 父の右に座しておられる。 7. そして、彼は再び栄光のうちに来られ、生きている者と死んだ者とを裁かれる。彼の王国には終わりがない。 8. また、聖霊(聖神)を信じます。主である生命の与え主は、父から出て、父と子とともに崇拝され、栄光を讃えられ、預言者たちを通して語られました。 9. 一つの聖なる、公同の、使徒的な教会を信じます。 10. 私は罪の赦しのために一つの洗礼を告白します。 11. 私は死者の復活を待ち望んでいます。 12. そして、来世の命を。アミン。}} 68. 信条を書いたのは誰ですか? 信仰に関する教えは、第 1 回および第 2 回公会議の教父たちによってこのように定められました。 69. 全地公会議とは何ですか? 全地公会議は、全宇宙から可能な限り遠く離れたキリスト教公同教会の牧師と教師が集まり、キリスト教徒間の真の教えと秩序を確認するための会議です。 70. 全地公会議はいくつありましたか? 全地公会議は 7 回開催されました。第1回はニカイア (325) です。 第2回 – コンスタンティノープル(381) 第3回 – エフェソス(431) 第4回 – カルケドン公会議(451) 第5回 – コンスタンティノープル2度目(553) 第6回 – コンスタンティノープル3度目(680) 第7回 – 第2ニカイア公会議(787年)。 71. 全地公会議を召集する規則はどこから来たのですか? 会議を召集する規則は、エルサレムで会議を召集した使徒たちの例に基づいています(使徒行伝 15 章参照)。この根拠は、主イエス・キリストの言葉でもあり、教会の定義に、それを破る者は異教徒のように恩寵を奪われるほどの力を与えています。世界教会がその定義を表明する方法は、全地公会議です。 「もし彼らの言うことを聞かないなら、教会に申し出なさい。もし教会の言うことも聞かないなら、その人を異邦人または取税人同様に扱いなさい。」(マタイ18章17) 72. 第1回および第2回全地公会議はなぜ開催されたのですか? 第一回公会議と第二回公会議が開催され、そこで信条が制定されました。第一回公会議は、アリウスの誤った教えに対抗して、神の子に関する真の教えを確認するためのものでした。 2番目は、マケドニオスの誤った教えに対して聖霊の教義を確認することです。 73. 第1回および第2回公会議ではいくつの規則が制定されましたか? 第 1 回全教会会議では 20 の規則 (または規範) が編纂され、第 2 回全教会会議では 7 つの規則が編纂されました。 ===信条の箇条について=== 74. 信条はいくつの条項から構成されていますか? 信条をよりよく理解するためには、信条が12 の要素(部分) に分かれていることに注意し、各要素を個別に検討する必要があります。 75. 信条の各条項には何が書かれていますか? 最初の条項は神について、すなわち、聖三位一体の最初の位格、父なる神、そして世界の創造主としての神について語っています。2 番目の条項は、聖三位一体の第二位格、つまり神の子である主イエス・キリストに関するものです。3番目の条項は神の子の受肉についてです。4番目の部分はイエス・キリストの苦しみと死についてです。5番目の条項はイエス・キリストの復活についてです。6番目の条項はイエス・キリストの昇天についてです。 7番目の条項は、イエス・キリストの地上への再臨についてです。第8 条では、三位一体の 3 番目の位格である聖霊について述べています。9番目の条項は教会についてです。第10 条は洗礼についてであり、他の秘跡も意味します。第11 条は、死者の将来の復活について述べています。第12条は永遠の命について述べています。 ===信条の第1条について=== 76. 神を信じるとはどういう意味ですか? 神を信じるということは、神の存在、性質、行為に生きた信頼を持ち、人類の救済に関する神の啓示を心から受け入れることを意味します。 77. 聖書から、神への信仰がどのようなものであるべきかを学ぶことができます。 使徒パウロはこう書いています。 「信仰がなければ神を喜ばせることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを、信じなければならない。」(ヘブライ11章6) 使徒は、キリスト教徒が神に捧げる次の祈りの中で、キリスト教徒の信仰の行為を描写しています。 「それは、神が、その栄光の豊かさに従い、御霊により、あなたがたの内なる人を力づけ、信仰によってキリストをあなたがたの心の内に住まわせて下さるためである。」(エペソ3章16-17) 78. 神への信仰とはどのような行為ですか? 神に対する心からの信仰の直接的かつ本質的な行為は、信仰の告白そのものでなければなりません。 79. 神への信仰を告白するとはどういう意味ですか? 信仰を告白するということは、私たちが正教徒であることを公然と認め、誘惑、脅迫、拷問、あるいは死そのものによっても、真の神と私たちの主イエス・キリストへの信仰を放棄させられないほどの誠実さと堅固さでそれを告白することを意味します。 80. 自分の信仰を公に告白することは必要ですか? 使徒パウロは、信仰を公に告白することが救いのために必要であると証言しています。 「人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるのです。」(ローマ10章10) 81. 救われるためには信じるだけでなく、 しかし、正教の信仰を告白することも必要です。なぜなら、一時的な命や地上の利益を維持するために、信仰の告白を放棄する人は、それによって、救世主である神と将来の祝福された人生に対する真の信仰を持っていないことを示すことになるからです。 82. 信条はなぜ唯一の神への信仰について語っているのですか? 信条は「私は神を信じます」とは言わず、「唯一の神を信じます」と付け加えています。これは、神の創造物を神として崇め、多くの神が存在すると考えていた異教徒の誤った教えを拒否するためです。 83. 聖書は神の唯一性についてどのように語っていますか? 神の唯一性に関する聖書の教えの言葉は、使徒パウロの言葉から信条に含まれています。 「唯一の神以外に神は存在しない。」というのは、天にも地にも神々と呼ばれるものが存在するが、神々は多く、主も数多く存在するからである。しかし、わたしたちには、父なる唯一の神がおられます。万物は神から出ており、わたしたちも神に属しています。また、唯一の主イエス・キリストがおられます。万物は神によって存在し、わたしたちも神によって存在しています。」(1コリント8章4–6) 84. 神の存在を知ることは可能ですか? 神の存在は知ることができない。それは何よりも、人間だけでなく天使たちの知識でもあります。 85.聖書は使徒パウロを通してこう言っています。 神は「近づきがたい光の中に住まわれ、だれも見たことがなく、また見ることもできない方である」(1テモテ6章16)。 86. 神の特質は何ですか? 神の啓示から、私たちは神の本質と本質的な性質について次のような概念を借りることができます。神は永遠の精神であり、全善、全知、全義、全能、遍在、不変、すべてに満たされ、すべてに祝福されている。 87. これらすべては聖書から見ることができます。 主イエス・キリストご自身が「神は霊である」と言われました(ヨハネ4章24)。 預言者ダビデは神の永遠性について語っています。 「山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを形づくる前から、とこしえからとこしえまで、あなたは神であられます」(詩篇90篇3節)。 黙示録には、神への次のような賛美の言葉が記されています。 「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者なる主なる神。昔いまし、またやってきたるべき方である。」(黙示録4章8) 使徒パウロは、福音は「永遠の神の命令に従って」宣べ伝えられたと述べています(ローマ14章25)。 イエス・キリストご自身が神の善良さについてこう言われました。 「神以外には善なる者はいない」(マタイ19章17)。 使徒ヨハネはこう言っています。 「神は愛です」(ヨハネの手紙一4章16)。 預言者ダビデはこう歌います。 「主は慈悲深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、慈悲に満ちている。」 「主はすべての人に恵み深く、その慈しみはすべてのみわざに及ぶ。」(詩篇145篇8–9節) 使徒ヨハネは神の全知性についてこう言っています。 「神は私たちの心よりも大きく、すべてをご存じです」(ヨハネの手紙一3章20)。 使徒パウロはこう叫びます。 「ああ、神の富と知恵と知識の深さよ!神の裁きは何と測り知れず、神の道は何と測り知れないことか。(ローマ11章33)。 預言者ダビデは神の正義について歌っています。 「主は正しく、公義を愛される。 「主の御顔は義人を見つめる」(詩篇10 (11)篇7節)。 使徒パウロは、神は「各人の行いに応じて報いてくださる」(ローマ2章6)と語り、 「神には差別はない」(ローマ2章11)。 詩篇作者は神の全能性についてこう言っています。 「彼が語ると、それが起こった。 「主が命じられると、それは堅く立った」(詩篇33篇9節)。 大天使ガブリエルは福音書の中でこう言っています。 「神にとっては、何事も不可能なことはないのです」(ルカ1章37)。 遍在する神は預言者ダビデによって次のように描写されています。 「あなたの霊からどこへ行けばよいでしょうか。あなたの御前からどこへ逃れればよいでしょうか。」私が天に昇っても、あなたはそこにおられます。私が地獄に落ちても、あなたはそこにいる。たといわたしが暁の翼をとって、海の果てに住んでも、あなたの御手はそこでもわたしを導き、あなたの右の手はわたしを握るでしょう。 「もしかすると、やみがわたしを隠し、わたしの周りの光が夜になるかもしれない。しかし、やみはあなたから隠れることはできない。夜は昼のように明るく、やみも明るいのだ」(詩篇139篇7–12節)。 使徒ヤコブは、光の父には「変化も回転の影もない」と書いています(ヤコブ1章17)。 使徒パウロは、神は「何かに不足しているかのように、人の手によって仕えられるのではありません。神ご自身がすべての人に命と息とすべてのものを与えておられるからです」(使徒言行録17章25)と言っています。 彼はまた神をこう呼んでいます。 「祝福された唯一の支配者、王の王、主の主」(1テモテ6章15)。 88. 聖書はなぜ身体の器官を神に帰しているのでしょうか? 神は霊ですが、聖書では心臓、目、耳、手などの身体器官が神にあるとされています。聖書は、このように普通の人間の言語に適用されていますが、それは霊的かつ高次の意味で理解されなければなりません。例えば、神の心は善良さ、あるいは神の愛を意味し、目と耳は全知を意味し、手は全能を意味します。 89. 神はどこに住んでいますか? 神はどこにでも存在しますが、天国には神の特別な存在があり、祝福された霊たちに永遠の栄光として現れます。また、寺院には、慈悲深く神秘的な神の特別な存在があり、信者たちはそれを敬虔に認識し、感じ、時には特別なしるしとして現れることもあります。 イエス・キリストはこう言っています。 「二人または三人がわたしの名によって集まっているところには、わたしもその中にいるのである」(マタイ18章20)。 90. 「私は父なる唯一の神を信じます」というシンボルの言葉をどのように理解すべきでしょうか? 信条の言葉「私は父なる唯一の神を信じます」は、三位一体の神秘との関係という意味で理解されるべきです。なぜなら、神は本質的には一つですが、位格は三位一体、すなわち父、子、聖霊であり、三位一体は同一本質かつ不可分だからです。 91. 聖書は三位一体についてどのように語っていますか? 新約聖書の中でこれに関して最も重要な言葉は次のとおりです。 「それゆえ、あなたがたは行って、すべての国の人々を弟子としなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。」(マタイ28章19) 「天において証する者は三人いる。父と言葉と聖霊である。そして、これら三つは一つである」(ヨハネの手紙一5章7)。 92. 聖三位一体は旧約聖書にも記載されていますが、それほど明確ではありません。例えば: 「主の言葉によって天が造られ、その万象はその口の息によって造られた。」(詩篇33篇6節) 「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主よ。全地は彼の栄光に満ちている!」(イザヤ6章3)。 93. 神の三位一体を理解することは可能ですか? 神は三位一体である。私たちは神のこの内なる神秘を理解していませんが、神の言葉の反駁の余地のない証言に従ってそれを信じています。 「神の御霊のほかに、神の思いを知る者はだれもいません。」(1コリント2章11) 94. 三位一体の各位格の違いは何ですか? 三位一体の神々の違いは、父なる神は他の位格から生まれたり、そこから生じたりしないという点です。神の子は永遠に父から生まれます。聖霊は永遠に父から発せられます。 95. 三位一体の神々はどのような尊厳を持っていますか? 三位一体の三つの位格、すなわち三位一体の位格は、絶対的に同等の神の尊厳を持っています。父が真の神であるように、子も真の神であり、聖霊も真の神です。しかし、これらの三つの位格の中に、三位一体の神が明らかにされるのです。 96. 神はなぜ全能者と呼ばれるのですか? 神は、存在するすべてのものをその力と意志の中に包含しているため、全能者と呼ばれています。 97. なぜ私たちは神を創造主と呼ぶのでしょうか? 信条の言葉:天と地、そして目に見えるものと見えないものすべての創造主は、すべてのものは神によって創造され、神なしには何も存在できないという事実を語っています。 98. これらの言葉は聖書から取られています。 創世記は次の言葉で始まります。 「初めに神は天と地を創造された」(創世記1章1)。 使徒パウロは神の子イエス・キリストについてこう言っています。 「天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王位も主権も支配も権威も、すべてのものは、御子によって造られた。すべてのものは、御子によって造られ、御子のために造られたのである」(コロサイ1章16)。 99. 「目に見えない」とは誰のことを指すのでしょうか? 信条では、 「目に見えない」という名前は、天使が属する目に見えない世界、つまり霊的な世界を意味すると理解されるべきです。 100. 天使とは誰ですか? 天使(神使)は肉体を持たない霊であり、知性、意志、力に恵まれています。 101. 天使(神使)という名前は使者を意味します。 102. 神がその意志を送るので、彼らはそう呼ばれます。 例えば、大天使ガブリエルは聖母(生神女)マリアに救世主の受胎を告げるために遣わされました。 103. 最初に創造されたのは人間ですか、それとも天使ですか? 目に見えないものは目に見えるものより先に創造され、天使(神使)は人間より先に創造された(正教会の信仰告白、第 1 部、質問 18)。 104. この証拠は聖書の中に見出すことができます。 ヨブ記の中で、神自身が地球の創造について語っています。 「その基礎は何の上に据えられたか。その礎石はだれが据えたか。明けの星々が共に歌い、神の子らが皆喜び叫んだとき。」(ヨブ 38章6,7) 105. 守護天使とは誰ですか? 守護天使という名前は、聖書の次の言葉から取られています。 「主は御使いたちにあなたのために命を与え、あなたの行く道すべてであなたを守らせられる」(詩篇90 (91)篇11節)。 106. 私たち一人一人には守護天使がいます。 主イエス・キリストの次の言葉が私たちにこのことを証明しています。 「これらの幼い者たちの一人でも軽んじないように気をつけなさい。あなたがたに言います。彼らの御使いたちは、天にいますわたしの父の御顔をいつも見ています。」(マタイ18章10) 107. 悪魔とは誰ですか? すべての天使が親切で慈悲深いわけではありません。悪魔や悪霊とも呼ばれる邪悪な天使がいます。 108. 彼らは善良に創造されたが、悪となった なぜなら、彼らは神への完全な服従の義務を破り、神から離れ、自己愛、傲慢、悪意に陥ったからです。使徒ユダの言葉によれば、これは 「天使たちは、自分の最初の状態を保たず、自分の住まいを捨て去った」(ユダ1章6)。 109. 「悪魔」という言葉はどういう意味ですか? 悪魔という言葉は、中傷者や欺瞞者を意味します。 110. 邪悪な天使はなぜ悪魔と呼ばれるのですか? 邪悪な天使は、人々に対して狡猾で、人々を騙し、誤った考えや邪悪な欲望を植え付けるので、悪魔と呼ばれます。 イエス・キリストは、不信仰なユダヤ人にこのことについて語っています。 「あなたの父親は悪魔です。そしてあなたは父親の望みを叶えたいと思っています。彼は初めから人殺しであり、真理に立ちませんでした。そこには真実がないからです。彼が嘘をつくときは、彼自身の嘘をついている。彼は偽り者であり、偽りの父であるからです。」(ヨハネ8章44) 111. 聖書は世界の創造について何と言っていますか? 聖書は、初めに神が天と地を無から創造したという世界の創造について私たちに明らかにしています。地球は教育を受けておらず、空虚でした。それから神は徐々に創造しました。世界が存在した最初の日に、光が創造されました。 2日目– 大空、つまり目に見える空。3番目は、地球、陸地、植物上の水の貯蔵庫です。4番目は太陽、月、星です。5番目は魚と鳥です。6番目は陸上に住む動物、そして最後に人間です。人間の創造は終わり、7日目に神は創造の業を終えました。そのため、第 7 日目は安息日と呼ばれ、ヘブライ語で休息を意味します (創世記 2章2参照)。 112. 目に見える生き物は、現在見える姿で創造されたのでしょうか? 目に見える生き物は、私たちが今見ているような形では創造されませんでした。創造のとき、すべては善であり、すなわち純粋で、美しく、無害であった。 113. 人間の創造の特殊性は何ですか? 三位一体の神はこう言いました。 「われわれにかたどり、われわれに似せて人を造ろう」(創世記1章26)。 そして神は土から最初の人間アダムの体を創造し、その顔に命の息を吹き込み、アダムを楽園に導き、楽園の他の果実に加えて、生命の木の果実を食物として与えました。最後に、神は眠っているアダムの肋骨を取り出し、そこから最初の妻であるエバを創造しました(創世記 2章21–22参照)。 114. 神の像は何から成りますか? 使徒パウロの説明によれば、神の像とは、 「正義と真の{{r|聖|きよ}}さのうちに」(エペソ4章24)。 115. 生命の{{r|息吹|いぶき}}とは何ですか? 生命の息吹は魂であり、精神的かつ不滅の存在です。 116. 天国とは何ですか? 楽園という言葉は庭園を意味します。これは、創世記の中で庭園に似ていると説明されている、最初の人間の美しく祝福された住居の名前です。 117. 最初の人々が住んでいた楽園を私たちはどのように理解しますか? 最初の人々が住んでいた楽園は、目に見える至福の住まいのような、肉体のための物質的な場所でした。そして魂にとっては、神との祝福された交わりと神の創造に対する霊的な観想の状態としての霊的なものである(聖グレゴリオス神学者、38、42節、ダマスコの聖ヨハネ『神学』第2巻、第12章、第3節参照)。 118. 生命の木とは何ですか? 生命の木とは、その果実を食べると人間の身体に痛みがなくなり不死になる木です。 119. なぜエバはアダムの肋骨から作られたのですか? エバはアダムの肋骨から創造されました。それは、人類全体が本来一つの体となるためであり、そのおかげで、人々は自然に互いを愛し、大切にする傾向を持つようになるためでした。 120. 人間の目的は何ですか? 人間の目的は、神を知り、神を愛し、神を讃え、そしてそのおかげで永遠に祝福されることです。 121. 神の予定を何と呼びますか? 神の予定とは、人間が永遠の至福に至る運命に関する神の意志です。 122. 神の人間の祝福に対する予定 人間が至福の中にいない今でも、それは変わりません。至福の道から迷い出た人間に対して、神はその予知と無限の慈悲により、独り子イエス・キリストを通して至福への新たな道を開いて下さったのです。 「神は、世界の基が置かれる前から、私たちをキリストにあって選んでくださったのです」(エペソ1章4)と使徒パウロは言っています。 123. 神の予定は、一般の人々、そして特に各個人に対してどのようなものですか。 神はすべての人間に、祝福を得るための予備的な恵みと手段を予め定めて与えておられます。神は、自らが与える恩恵を進んで受け入れ、神が与える救済手段を使い、神が示す道に沿って至福に至る人々を至福に直接定めておられるのです。 124. 神の言葉はこれについてこのように語っています。 「神は、あらかじめ知っておられる人々を、さらにあらかじめ定めておられた」(ローマ8章29)。 125. 東方総主教の信仰の解説では、これについて次のように述べられています。 神は、ある人たちが自由意志をうまく使い、他の人たちが悪く使うことを予見したので、ある人たちを栄光に定め、他の人たちを罪に定めました(第 2 条)。 126. 神の摂理(配慮)を何と呼びますか? 神の摂理(配慮)とは、世界と人間の創造後に起こる、世界、特に人間に対する神の行為である。 127. 神の摂理とは、神の全能性、知恵、善良さの絶え間ない働きであり、それによって神は被造物の存在と力を維持し、被造物を善い目標に向けさせ、あらゆる善を助け、善から逸脱することによって生じる悪を抑制または矯正し、善い結果へと変えます。 128. 聖書は神の摂理(配慮)についてどのように語っていますか。 主イエス・キリストご自身が聖書の中で神の配慮について語っています。 「空の鳥を見なさい。種を蒔かず、刈り入れもせず、倉に集めることもしません。そして、あなたがたの天の父は彼らを養って下さるのです。 「あなたは彼らよりずっと優れているのではないですか?」(マタイ6章26)。 これらの言葉は、神の被造物に対する一般的な摂理と、人間に対する特別な摂理の両方を示しています。詩篇第90篇(第91篇)全体は、人間に対する神の特別で多様な摂理を描写したものです。 ===信条の第2条について=== 129. 「イエス」「キリスト」「神の子」という名前をどのように理解すべきでしょうか? 神の子は、その神性によれば、聖三位一体の第二位格です。神の子は人間として地上に生まれたとき、イエスと名付けられました。イエスの地上への降臨がまだ期待されていたころ、預言者たちはイエスをキリストと呼びました。 130. 「イエス」という名前にはどんな意味がありますか? イエスという名前は救世主を意味し、大天使ガブリエルによって名付けられました。 131. この名前は神の子が地上に生まれたときに与えられたものである。 なぜなら、彼は人々を救うために生まれたからです。 132. 「キリスト」という名前は何を意味しますか? キリストという名前は「油を注がれた者」を意味し、聖霊の恵みの賜物が与えられる聖なる没薬による塗油に由来しています。 133. 他に誰が「油そそがれた者たち」と呼ばれましたか。 神の子であるイエスだけが「油そそがれた者」と呼ばれているわけではありません。古代から、王、大祭司、預言者は油注がれた者と呼ばれてきました。 134. 神の子イエスが「油そそがれた者」と呼ばれるのはなぜですか。 神の子であるイエスは、その人間性に聖霊の賜物がすべて計り知れないほど授けられたため、油を注がれた者と呼ばれています。したがって、預言者の知識、大祭司の神聖さ、そして王の権力は、最高レベルで神に属します。 135. 「主」という名前にはどんな意味がありますか? イエス・キリストは真の神であるという意味において主と呼ばれています。主という名前は神の名前の一つです。 136. 聖書はイエス・キリストの神性についてどのように語っていますか? 聖書は、神の子であるイエス・キリストの神性について次のように語っています。 「初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。」(ヨハネ1章1)。 137. なぜイエス・キリストは神の独り子と呼ばれているのですか? イエス・キリスト(イイスス・ハリストス)は、父なる神の本質から生まれた唯一の神の子であり、したがって父なる神と本質が同じであるため、神の独り子と呼ばれています。したがって、比較の余地なく、神の「恵み」によって神の子と呼ばれるすべての聖なる天使や聖人を凌駕します(ヨハネ1章12参照)。 138. 聖書はイエス・キリストを独り子と呼んでいますか? 聖書はイエス・キリストを独り子と呼んでいます。例えば、福音書記者ヨハネの次の言葉があります。 「そして、言は肉となって、私たちの間に住まわれた。彼は恵みと真理に満ちていた。そして、わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。」(ヨハネ1章14) 「神を見た者は誰もいない。父の懐におられる独り子である神が、この方を明らかにされたのです」(ヨハネ1章18)。 139. 神の子と三位一体の他の人々との違いは何ですか? 信条では、神の子は父から「生まれた」と述べられています。これは、イエスが三位一体の他の位格と異なる個人的な性質を示しています。 140. 神の子はいつ生まれましたか? イエスはすべての時代(永遠以前)より前に生まれたと言われており、イエスが存在しない時代があったとは誰も考えないようにするためです。これは、父なる神が永遠であるのと同じように、イエス・キリストも神の永遠の子であることを示しています。 141. 「光からの光」という言葉はどういう意味ですか? 光からの光の言葉の信条には、神の子が父から生まれたという理解しがたい誕生をある程度説明する例があります。太陽を見ると光が見えます。この光から、太陽の周囲の空間全体に見える光が生まれますが、両者は一つの光であり、分割できず、同じ性質を持っています。同様に、父なる神は永遠の光です(ヨハネの手紙一1章5節参照)。彼から神の子が生まれ、彼は永遠の光でもありますが、父なる神と神の子は一つの永遠の光であり、分割できず、一つの神性を持っています。 142. 「真の神からの真の神」という言葉はどういう意味ですか? 信条の言葉「真の神」は、神の子が父なる神と同じ意味で真の神と呼ばれることを意味します。 143. これは聖書の言葉である。 これらは福音書記者ヨハネの次の言葉から取られています。 「私たちはまた、神の御子が来て、私たちに光と理解を与え、私たちが真の神を知り、真の神である神の御子イエス・キリストの中にいるようになったことを知っています。この方こそまことの神であり、永遠の命です。 」 (ヨハネの手紙一5章20 ) 144. 神の子は創造されましたか? 信条では、神の子は創造されたのではなく、生まれた者であると述べられています。これは、神の子が創造されたと不敬虔に教えたアリウスを非難するために行われた。 145. 「父と本質が一つである」という言葉はどういう意味ですか。 「父と同質」という言葉は、神の子が父なる神と一つの神性を持っていることを意味します。 146. 聖書は御子と御父の同一性についてどのように語っていますか。 聖書の中で、イエス・キリストご自身が、ご自身と父なる神について次のように語っています。 「わたしと父とは一つである」(ヨハネ10章30)。 147. 「彼によってすべてのものが造られた」という言葉はどういう意味ですか。 信条の「万物は神によって造られた」という言葉は、父なる神がその永遠の知恵と永遠の言葉によって、御子を通して万物を創造したことを示しています。 「すべてのものは、彼によって造られた。造られたもので、一つとして彼によらないものはなかった。」(ヨハネ1章3) ===信条の第3条について=== 148. 信条の中で「天から降りて来た」と述べられているのは誰のことですか。 彼は天から降りてきた。これが信条が神の子について述べていることだ。 149. 神はどこにでも存在するのに、どうして天から降りてくることができるのでしょうか。 神は遍在するので、常に天に、常に地上に存在します。しかし、地上では、彼は最初は目に見えない存在でしたが、その後、肉体を持って現れました。だからこそ、彼は天から降りてきたと言われているのです。 150. このことは聖書の中で主イエス・キリストご自身の言葉で語られています。 「天から下って来た者、すなわち、天におられる人の子のほかには、だれも天に上ったことはありません。」(ヨハネ3章13) 151. 神の子はなぜ天から降りてきたのですか? 信条にあるように、神の子は私たち人間のために、そして私たちの救いのために天から降りて来ました。 152. 神の子は誰を救うために来たのですか。 神の子は私たち人類のために天から降りてきたと言われています。つまり、特定の国や一部の人々のためではなく、私たち一般の人々を救うために地上に来たということです。 153. 神の子は人々を救うために何から来たのですか。 神の子は人々を罪と呪いと死から救うために地上に来ました。 154. 罪とは何ですか? 罪とは法律に違反することです。 「罪とは不法です」(ヨハネの手紙一3章4)。 155.罪はどこから人々の中に入って来たのでしょうか。 人間は罪のない方の似姿として創造されたにもかかわらず、悪魔から罪が人間に入り込んでしまいました。 「罪を犯す者はみな悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯してきたからです。」(ヨハネの手紙一3章8) 156. いつ人々の中に罪が入り込んだのでしょうか。 悪魔がエバとアダムを欺き、神の戒めを破るよう説得したとき、罪は悪魔から人々へと伝わりました。 157. アダムはどんな戒めを破りましたか。 神は楽園のアダムに善悪の知識の木の実を食べないように命じ、同時にそれを味わったらすぐに死ぬだろうと告げた。 158. 戒律を破ることはなぜ致命的だったのでしょうか。 人間にとって、善悪の知識の木の実を食べることは、神の意志に対する不従順と結びついたため、致命的なものとなりました。不従順は人間を神と神の恵みから引き離し、神における人生から遠ざけました。 159. 楽園の木はなぜ「善悪の知識の木」と呼ばれたのでしょうか。 「善悪を知る木」という名前は適切です。なぜなら、この木を通して、人間は神の意志に従うことにはどんな善があり、それに抵抗することにはどんな悪があるかを経験から学んだからです。 160. 神の意志に背くことはなぜ可能だったのでしょうか。 アダムとエバは神の意志に反して悪魔に従いました。神は、人間を創造した際に、その恵みにより、人間に、自然に神を愛する傾向を持ちながらも、同時に自由な意志を与えました。そして人間はこの自由を悪のために利用した。 161. 悪魔はどのようにしてアダムとエバを欺いたのでしょうか。 エバは楽園で蛇と話し、蛇は、人々が善悪を知る木の実を食べれば善悪がわかり、神のようになると彼女を説得しました。エバはこの約束と果実の美しさに誘惑され、それを食べました。アダムは彼女の例に倣ってこれらの果物を味わいました。 162. アダムの罪によって何が起こりましたか。 アダムの罪から呪いと死がもたらされました。 16Z. 呪いとは何ですか? 呪いとは、神の正しい裁きによる罪の断罪であり、人々の罪に対する罰として起こった地上の悪の断罪でもあります。神はアダムにこう言いました。 「地はあなたのために呪われた」(創世記3章17)。 164. アダムの罪によってどのような死がもたらされましたか。 アダムの罪によって二重の死がもたらされました。肉体の死は、肉体に生命を与えていた魂が失われたときであり、霊的な死は、魂に最高の霊的生命を与えていた神の恵みが失われたときです。 165. 魂はどのようにして死ぬのでしょうか? 魂は死ぬことがあるが、肉体のようには死ぬことはない。肉体は死ぬと無感覚になり、破壊されます。そして、罪によって死んでいく魂は、霊的な光、喜び、至福を奪われますが、破壊されたり消滅したりすることはなく、暗闇、悲しみ、苦しみの状態のまま残ります。 166. 人はなぜ死ぬのでしょうか? 最初の人々が死んだだけでなく、すべての人が死にます。なぜなら、彼らは罪に感染したアダムから生まれ、彼ら自身も罪を犯したからです。感染した源から感染した川が流れ出るのと同じように、罪に感染し、したがって死ぬべき先祖からは、罪に感染し、したがって死ぬべき子孫が生まれます。 167. 聖書はこれについてこのように語っています。 「ちょうど、ひとりの人によって罪が世に入り、罪によって死が入り、こうして、全人類が罪を犯したので、死が全人類に広がったのと同じように」(ローマ5章12)。 168. 生命の木の実は人間にとって有益でしたか? 罪を犯した人間にとって、命の木の実は役に立たなくなった。彼は罪を犯したために楽園から追放され、それらを食べることができませんでした。 169. 人々はまだ救いの希望を抱いていましたか? 最初の人々が神の前で罪を告白したとき、神は慈悲深く彼らに救いの希望を与えました。 170. この希望は何から成っていたのでしょうか。 救いの希望は、神が女の子孫が「悪魔の頭を砕くであろう」(創世記3章15)と約束したことであった。 171. この約束は何を意味しますか? この約束は、主イエス・キリストが人々を欺いてきた悪魔を打ち負かし、人々を罪と呪いと死から救うことを意味します。 172. 主イエス・キリストはなぜ「女の子孫」と呼ばれているのでしょうか。 主イエス・キリストは、聖母マリアから男の子を持たずに地上に生まれたため、女の子と呼ばれています。 173. この約束は人々にどんな利益をもたらしましたか? この約束の時代の人々は、私たちがすでに来られた方を信じているのと同じように、来るべき救世主を信じる信仰を持つことができました。 174. 古代の人々は皆、救世主の到来を信じていたのでしょうか? 古代において救世主の来臨を信じる人はほとんどおらず、ほとんどの人は救世主についての神の約束を忘れていました。 175. 神は人々に対してその約束を繰り返しましたか? 神はその約束を何度も繰り返しました。例えば、神はアブラハムに救い主の約束を次のように与えました。 「あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福されるであろう」(創世記22章18)。 イエスは預言者ダビデにも同じ約束を繰り返しました。 「わたしはあなたの子孫をあなたの後に立て、彼の王国の王座をとこしえに堅く保つ」(サムエル記下7章12–13)。 176. 「受肉」という言葉は何を意味しますか? 受肉という言葉は、神の子が罪を犯すことなく人間の肉体をまとい、神であることをやめることなく人間になったことを意味します。 177. 受肉という言葉は福音書記者ヨハネの言葉から借用されたものです。 「言は肉となった」(ヨハネ1章14)。 178. 神の子が「人となった」とも言われているのはなぜですか。 信条では、神の子が受肉したと述べられた後、人間になったとも付け加えられています。これは、神の子が肉体だけを身に着けたと誰も考えないようにするため、ではなく、神の子が肉体と魂から成る完全な人間であると認識するためでした。 179. 聖書の中にこのことの証拠があります。 使徒パウロはこう書いています。 「神と人との間の仲介者はただひとり、すなわち人であるキリスト・イエスです」(1テモテ2章5)。 180. 主イエス・キリストにはいくつの性質がありますか。 主イエス・キリストには複数の性質があります。彼には、神性と人間性という分離不可能で融合不可能な二つの性質があり、これらの性質に対応して二つの意志があります。 181. 主イエス・キリストには何人の位格がありますか。 主イエス・キリストにおいては、二つではなく一つの位格、つまり神と人が一緒に存在し、一言で言えば「神人」です。 182. 聖書は、聖霊(聖神)と聖母(生神女)マリアによる神の子の受肉について何と言っていますか? 聖書の中で、福音記者ルカは聖霊と聖母マリアによる神の子の受肉について語っています。聖母マリアが、イエスの受胎を告げた天使に尋ねた。 「夫のことを知らないのに、どうしてこんなことが起こるんだろう?」 すると天使は彼女にこう答えました。 「聖霊があなたに臨み、いと高き方の力があなたを包むであろう。だから、生まれる聖なる者は神の子と呼ばれるのです」(ルカ1章34–35)。 183. 聖母マリアとは誰ですか? 聖母(生神女)マリアはアブラハムとダビデの部族の出身であり、神の約束によれば、彼らの家系から救世主が生まれることになっていた。彼女は永遠に処女のままでいるという誓いをもって神に身を捧げていたため、同じ部族のヨセフと婚約し、彼が彼女の保護者となることとなった。 184. なぜ私たちは彼女を永遠の処女と呼ぶのでしょうか? 最も聖なるマリアは、救世主の誕生前、誕生中、そして誕生後も、真に常に処女であり続け、そのため永遠の処女と呼ばれています。 185. なぜ聖母(生神女)マリアを神の母と呼ぶのですか? 正教会は生神女マリアを「神の母」というもう一つの偉大な称号で称えました。 186. この名前は聖書の預言者イザヤの次の言葉から取られています。 「見よ、処女がみごもって男の子を産む。その名をインマヌエルと呼ぶであろう。」(イザヤ書7章14)(ヘブライ語でインマヌエルは「神は我らとともに」を意味します)。 正義のエリザベスは、最も聖なる聖母を主の母とも呼んでいます。そしてこの名前は神の母の名前に相当します。 「私の主の母が私のもとに来られるとは、どういうことでしょうか。」(ルカ1章43)。 187. 主イエス・キリストが永遠の神性に従ってではなく、人性に従って彼女から生まれたという事実にもかかわらず、最も聖なる処女は神の母と呼ばれています。彼女は神の母と呼ばれるにふさわしい存在です。なぜなら、彼女から生まれた神は、彼女の受胎と誕生のまさにその瞬間から、そして今も、そしてこれからも、真の神だからです。 188. 聖母(生神女)マリアの尊厳とは何ですか? 主の母である生神女マリアは、恵みと神への近さにおいて、そしてその結果として尊厳においてすべての被造物を凌駕しており、そのため正教会はケルビムやセラフィムよりも生神女マリアを尊んでいます。 189. 最も聖なる神の母からの主イエス・キリストの誕生について また、この誕生は神聖で罪のないものであり、痛みもなかったことにも注目すべきです。なぜなら、罪に対する罰として、神はエバに「苦しみながら子供を産む」ことを定めたからです(ダマスコの聖ヨハネ著『神学』第 4 巻、第 14 章、第 6 節を参照)。 190. 人々はどのようなしるしによって救世主の誕生を認識することができましたか? 神の摂理により、人々が自分たちのために生まれた救世主を認識できるしるしが与えられました。これらは、イエスの誕生と地上での生活のさまざまな状況についての多くの正確な予言です。例えば、預言者イザヤは救世主が処女から生まれるであろうと予言しました(イザヤ7章14)。預言者ミカは救世主がベツレヘムで生まれることを予言し、ユダヤ人たちはその出来事そのものを知る前からこの予言をまさにそのように理解していました(マタイ2章4–6)。 エルサレムの第二神殿の建設後、預言者マラキは救世主の到来が近づいており、救世主はこの神殿に来られ、預言者エリヤのような先駆者が彼の前に遣わされると予言しました。これは明らかに洗礼者ヨハネを指しています(マラキ3章4–5)。預言者ゼカリヤは、救世主のエルサレムへの凱旋入城を予言しました(ゼカリヤ書9章9)。預言者イザヤは、救い主の苦しみを驚くほど明瞭に予言しました(イザヤ書 53 章)。詩篇第21篇 (第22篇)の預言者ダビデは、十字架上での救い主の苦しみを、まるで十字架上で書かれたかのように正確に描写しています。預言者ダニエルは、救世主の出現、十字架上での死、それに続く神殿とエルサレムの破壊、そして旧約聖書の犠牲の中止を490年も前に予言しました(ダニエル書第9章)。 191. 人々は救世主の誕生について知りましたか? 主イエス・キリストが救世主であることは、地上に誕生し、生活していた当時、多くの人々に様々な形で認められていました。東洋の賢者たちは、イエスの誕生前に東に現れた星によってイエスを認識しました。ベツレヘムの羊飼いたちは、天使たちから救い主について学びました。天使たちは彼らに、救い主がダビデの町で生まれたことを告げました。聖なる義人シメオンとアンナは、イエスが誕生してから40日が経過した後、神殿に連れて来られたとき、聖霊からの特別な啓示によってイエスを認識しました。ヨルダン川で洗礼を受けていた洗礼者ヨハネは、聖霊が鳩の姿で降臨したこと、そして天から聞こえた父なる神からの声によって、イエスを認識しました。 「これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」(マタイ3章17)。 タボル山でのイエスの変容の際、ペテロ、ヤコブ、ヨハネにもイエスについて同様の声が語られました。 「これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である。彼に聞きなさい」(マタイ17章5)。 さらに、多くの人々は救い主の教えの並外れた高さ、そして特に救い主が行った奇跡によって救い主を認識しました。 192. イエス・キリストはどんな奇跡を起こしましたか。 主イエス・キリストは多くの奇跡を起こしました。イエスは、不治の病にかかっていて悪霊にとりつかれた人々を、一言、あるいは手に触れるだけで、さらにはイエスの衣服に触れることで、瞬く間に癒しました。一度は5つのパンで、次の時は7つのパンで、人里離れた場所で数千人の人々に食事を与えました。彼は水の上を歩き、言葉で嵐を静めました。イエスは死者をよみがえらせました。ナインのやもめの息子、ヤイロの娘、そして義人ラザロを死後四日目によみがえらせました。 193. イエス・キリストはどのようにしてわたしたちの救いを成し遂げたのでしょうか。 神の子は、その教え、その生涯、その死、そしてその復活によって私たちの救いを成し遂げました。 194. 救い主の教えは何でしたか。 キリストの教えは神の王国の福音、言い換えれば、救いと永遠の至福についての教えであり、それは今でも正教会によって教えられているものと同じものです(マルコ1章14-15参照)。 195. キリストの教えはどのような状況で私たちを救うのでしょうか? キリストの教えは、私たちが心から受け入れ、それに従って行動するなら、私たちにとって救いとなります。悪魔の偽りの言葉は、最初の人々によって受け入れられ、彼らの中で罪と死の種となりました。そして逆に、キリスト教徒が熱心に受け入れるキリストの真の言葉は、彼らの中で神聖で不滅の命の種となるのです。使徒ペテロによれば、キリスト教徒は 「朽ちる種からではなく、朽ちない種から、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によって、新しく生まれたのです。」(1ペトロ1章23) 196. イエス・キリストの命はどのような状況で私たちを救うのでしょうか。 イエス・キリストの生涯は、私たちがそれに倣うなら、私たちにとって救いとなります。なぜなら、イエスはこう言われるからです。 「わたしに仕える者は、わたしに従って来なさい。わたしがいる所には、わたしの僕もいるのです。」(ヨハネ12章26) ===信条の第4条について=== 197. 主イエス・キリストはなぜ十字架にかけられたのですか? 主イエス・キリストは十字架につけられましたが、彼の教えと行いはすべての人に彼に対する尊敬の念を抱かせるはずでした。これは、ユダヤ人の長老や律法学者たちが、イエスが彼らの偽りの教えと不法な生活を暴露したためにイエスを憎み、また、人々がイエスの教えと奇跡を彼らよりも尊敬していたためにイエスをねたんだために起こったのです。そのため彼らはイエスを中傷し、死刑を宣告した。 198. 主イエス・キリストはいつ十字架にかけられましたか? イエス・キリストは、歴史的な磔刑の日付を記念するために、ポンティウス・ピラトのもとで磔刑に処されたと言われています。 199. ポンティウス・ピラトは、ローマ人が征服したユダヤのローマ総督でした。 200. この状況は言及する価値がある。 それはヤコブの預言の成就を示しているからです。 「王笏はユダから離れず、律法を与える者はその足の間を離れず、シロが来るまで、民は彼のもとに集まるであろう」(創世記49章10)。 201. 信条ではなぜイエス・キリストは苦しんだと述べられているのですか? 信条は、イエス・キリストが十字架にかけられたと述べているだけでなく、イエスが苦しんだことも付け加えています。これは、イエスの十字架刑が、一部の偽教師が言うような単なる苦しみと死の見せかけではなく、本物の苦しみと死であったことを示しています。 202. イエス・キリストが埋葬されたと言われるのはなぜですか? 敵がイエスの墓に番兵を置き、墓を封印したことから、イエスが埋葬されたという記述は、イエスが実際に死んで復活したという信仰を強めるためになされたものである。 203. イエス・キリストは神でありながら、どうして苦しみ、死ぬことができたのでしょうか。 イエス・キリストは神であり、神性ではなく人間性を持っていたため、苦しみを受けて亡くなりました。それは、苦しみを避けられなかったからではなく、彼自身が苦しみを望んだからでした。彼はこう言った。 「私は自分の命を捨てる。それは再びそれを得るためである。」誰も彼女を私から奪い去ることはできない。しかし、私はそれをあなた自身に与えます。 「わたしはそれを捨てる権威を持っており、またそれを得る権威も持っている」(ヨハネ10章17–18)。 204. イエス・キリストが私たちのために十字架につけられたと言われるのはなぜですか。 イエス・キリストが私たちのために十字架につけられたのは、十字架上での死によって私たちを罪と呪いと死から救ったからだと言われています。 205. 聖書はこのことについて次のように語っています。 罪からの解放について: 「私たちは、このキリストにあって、その血による贖い、すなわち罪の赦しを受けました。これは、神の豊かな恵みによるのです。」(エペソ1章7) 呪いを解くことについて: 「キリストは、私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから救い出してくださいました。」(ガラテヤ3章13) 死からの解放について: 「子らが血と肉とにあずかっているように、キリストも同じように、それらに属しておられました。それは、死の力を持つ者、すなわち悪魔を、その死によって滅ぼし、一生涯死の恐怖に奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。」(ヘブル2章14–15) 206. 十字架上でのイエス・キリストの死はどのようにして私たちを罪と死から解放するのでしょうか。 十字架上でのイエス・キリストの死が私たちを罪と呪いと死から解放するという神秘をより容易に信じることができるように、神の言葉は、私たちが理解できる範囲で、イエス・キリストとアダムを比較することによってそれについて教えています。アダムは、肉によれば全人類の頭であり、肉はアダムから出たものであるため、アダムと一体である。神性と人間性が一体となったイエス・キリストは、信仰を通じて自らと一体となった人々の新たな全能の指導者となられたのです。したがって、アダムによって罪と呪いと死の力の下に堕落した私たちは、イエス・キリストによってこの力から解放されるのです。罪のない神であるイエスが私たちのために自ら進んで受けた苦しみと十字架上での死は、無限の価値と尊厳を持っています。これは、私たちを罪のために死に定めた神の正義の完全な成就であると同時に、正義を侵害することなく、罪人である私たちに罪の赦しと罪と死に打ち勝つ恵みを与える権利を与えた救い主の計り知れない功績でもあります。 「この奥義は、世々代々隠されていたが、今は聖徒たちに現されている。神は、この奥義の栄光の富が何であるかを、異邦人の間に知らせようと、聖徒たちに望まれたのである。この奥義とは、あなたがたのうちにおられるキリスト、栄光の望みのことである」(コロサイ1章26–27)。 「もしひとりの人の違反により、そのひとりによって死が支配するようになったとすれば、なおさら、恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、ひとりの人イエス・キリストにより、いのちにあって支配するのです。」(ローマ5章17) 「今は、キリスト・イエスにある者、すなわち、肉に従って歩まないで、御霊に従って歩む者は、罪に定められることはありません。なぜなら、キリスト・イエスにある命の御霊の法則が、罪と死の法則から私を解放したからです。律法が肉によって弱くなってなしえなかったことを、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪のために遣わし、肉において罪を罪と定めて、律法の義を私たちのうちに満たしてくださいました。それは、肉に従って歩まないで、御霊に従って歩む私たちのうちに、律法の義が満たされるためです。 (ローマ8章1–4) 207. 救い主はすべての人のために苦しみを受けましたか? 一方、主イエス・キリストは、すべての人々のために自らを犠牲にし、すべての人々のために恵みと救いを獲得されました。しかし、これを利用する者たちは、今度は自ら進んでイエスの苦しみに加わり、「イエスの死に倣う者となる」(ピリピ3章10)のです。 208. 私たちはどのようにしてイエス・キリストの苦しみと死に参加するのでしょうか? 私たちは、心の中にある生きた信仰を通して、イエス・キリストの救いの苦しみと死の力が隠され、存在している秘跡を通して、そして最後に、情熱と欲望を伴う私たちの肉体の十字架刑を通して、イエス・キリストの苦しみと死にあずかります。 「私は律法によって律法に対して死にました。それは、神に対して生きるためです。」と使徒は言います。私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 「わたしが今肉にあって生きているのは、わたしを愛しわたしのためにご自身をお与えになった神の御子を信じる信仰によっているのです。」(ガラテヤ2章19–20) 「あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けたわたしたちは皆、その死につくバプテスマを受けたのである。」(ローマ6章3)。 「あなたたちは、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです。 」 (1コリント11章6 ) 「キリストに属する者は、肉をその情欲と欲と共に十字架につけてしまったのです。」(ガラテヤ5章24) 209. どうすれば私たちは自分の肉体をその情熱と欲望とともに十字架にかけることができるでしょうか? 情熱と欲望を控え、それらと反対の行動をとることによって。たとえば、怒りに駆られて敵を叱りつけ、危害を加えたいと思ったとしても、これに抵抗し、十字架上でイエス・キリストが敵のために祈ったことを思い出して、自分自身のために祈り始めると、このようにして怒りの情熱を十字架にかけることができます。 ===信条の第5条について=== 210. イエス・キリストの苦しみと死はなぜ私たちの救いとなるのでしょうか。 なぜなら、イエスは復活し、それによって私たちの祝福された復活の基盤を築いてくださったからです。 「キリストは眠った人々の初穂として死人の中からよみがえられました」(1コリント15章20)。 211. イエス・キリストは死後復活するまでどのような状態のままでしたか。 イエス・キリストが死後復活するまでの状態は、次の教会の賛美歌に描写されています。 「肉体においては墓に、魂においては神として冥府に、盗人においては楽園に、そして玉座においてはキリストとして父と聖霊とともに、すべてを満たし、言い表すことのできない存在としておられました。」 212. 「地獄」という言葉は何を意味しますか? ギリシャ語で地獄とは光のない場所を意味します。キリスト教の教えでは、この名前は精神的な牢獄、つまり罪によって神の視界、神と一体となった光と至福から切り離された魂の状態を指します(ユダ 1章6、オクトエコス、トーン 5、スティケラ 2、4 を参照)。 213. イエス・キリストはなぜ地獄に降りたのですか? 主イエス・キリストは、地獄で死に対する勝利を宣べ伝え、信仰をもって主の再臨を待ち望んでいた魂を救うために、地獄に降りてこられました。 214. 聖書は次のようにこのことを証言しています。 「キリストも、私たちを神のみもとに導くために、一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が悪い人々の身代わりとなって、肉体では死にましたが、御霊においては生かされ、その御霊によって、獄に捕らわれている霊たちにも宣べ伝えたのです。」(ペテロの手紙一3章18–19) 215. 「聖書のとおり、イエスは三日目に復活した」という言葉はどこから来たのですか。 聖書によれば、三日目の復活信条の言葉は、コリント人への手紙から取られています。 「私があなたたちにまず第一に伝えたのは、私自身も受けたことです。すなわち、キリストは聖書に書いてあるとおりに私たちの罪のために死に、葬られ、また、聖書に書いてあるとおりに三日目によみがえられたということです。」(コリント人への第一の手紙15章3-4) 216. 「聖書によれば」という言葉はどういう意味ですか。 聖書の言葉は、旧約聖書に預言的に書かれていたとおりにイエス・キリストが死んで復活したことを示しています。 217. 例えば、預言者の書の第53章では イエス・キリストの苦しみと死は、多くの詳細な描写で描かれています。 「彼は、われわれの背きのために刺し通され、われわれの咎のために砕かれた。 「私たちに平安をもたらす懲らしめが彼に下され、彼の傷によって私たちは癒された」(イザヤ書 53章5)。 使徒ペテロはキリストの復活について詩篇第15篇 (第16篇)の言葉を引用しています。 「あなたはわたしの魂を陰府に捨て置かず、あなたの聖なる者に朽ち果てを見せないであろう」(使徒行伝2章27)。 218. 聖書には、救い主が三日目に復活しなければならないという記述がありますか。 旧約聖書には、イエス・キリストが三日目に復活するはずであったという記述があります。預言者ヨナはこれを次のように描写しています。 「ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた」(ヨナ2章1)。 219. 人々はイエス・キリストが復活したことをどのようにして知ったのでしょうか。 主の天使がキリストの墓を封印していた石を転がし、同時に大地震が起こったとき、墓を守っていた兵士たちはキリストの復活を恐怖とともに知りました。天使たちはマグダラのマリアと他の何人かにキリストの復活を告げました。イエス・キリストは復活の日に、多くの人々の前に姿を現しました。没薬を持った女性たち、使徒ペテロ、エマオへ向かう二人の弟子、そして最後に、戸が閉ざされた家の中にいた使徒全員の前に姿を現しました。それから、イエスは40日間にわたって何度も彼らの前に現れました。ある日、イエスは500人以上の信者の前に現れました(1コリント15章6)。 220. イエス・キリストはなぜ復活後40日間使徒たちに現れたのですか? イエス・キリストは復活後、使徒たちに神の王国の奥義を教え続けるために40日間彼らの前に現れました(使徒行伝1章3)。 ===信条の第6条について=== 221. 信条における主の昇天についての言及はどこから来ているのでしょうか? 主の昇天についての言及は、聖書の次の言葉から取られています。 「下って来られた方は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く昇られた方と同じである」(エペソ4章10)。 「わたしたちには、このような大祭司がおられます。この方は、 天の大能者の御座の右に座っておられます。」 (ヘブライ人への手紙8章1) 222. イエス・キリストは神として、それとも人間として天に昇ったのですか? イエス・キリストは人間として天に昇られましたが、神としては常に天に存在し、そこに留まります。 223. 「父の右に座る」という言葉をどのように理解すべきでしょうか 。 イエス・キリストは父の右手(つまり、右手、近く)に座っている と言われています。しかし、神はどこにでも存在します。これらの言葉は霊的に理解されるべきです。イエス・キリストは父なる神と同じ力を持っています。 ===信条の第7条について=== 224. 聖書はキリストの将来の到来についてどのように語っていますか。 聖書はキリストの将来の到来について次のように述べています。 「あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになるであろう。」(使徒行伝 1章11) これは主の昇天の際に天使たちから使徒たちに告げられたものです。 225. 聖書はキリストの将来の審判についてどのように語っていますか? 将来の審判に関して、聖書はこう語っています。 「墓の中にいる者が皆、神の子の声を聞く時が来ます。善を行なった者は、いのちの復活に出て来られ、悪を行なった者は、裁きの復活に出て来られるのです。」(ヨハネ5章28–29) これらは救い主キリストご自身の言葉です。 226. 聖書はキリストの永遠の王国についてどのように語っていますか。 聖書はキリストの永遠の王国についてこのように語っています。 「彼は偉大な人となり、いと高き方の子と呼ばれるでしょう。主なる神は彼に父ダビデの王座を与えるでしょう。彼は永遠にヤコブの家を治め、その王国は終わることがない。 (ルカ1章32–33) これらは天使が神の母に語った言葉です。 227. キリストの再臨は何か違うのでしょうか? キリストの将来の到来は、以前のものとは大きく異なるものとなるでしょう。イエスは私たちのために屈辱を受けるために来られましたが、 「栄光のうちに、聖なる天使たちも皆従って」私たちを裁くために来られるのです(マタイ25章31)。 228. 彼はすべての人々を裁くのでしょうか? 彼は例外なくすべての人を裁くでしょう。 229. 神はどのように私たちを裁かれるのでしょうか? 各人の良心はすべての人に明らかにされ、地上での生涯を通じて行ったすべての行為だけでなく、発した言葉、秘密の願望や考えもすべて明らかにされます。 「主が来られて、暗やみに隠されたものを明るみに出し、心の計りごとをあらわにされます。そのとき、すべての人は神からほめられます。」(1コリント4章5) 230. 私たちの言葉や考えはすべて裁きの対象となるのでしょうか。 もし私たちが悔い改め、信仰、そして生活の矯正を通して悪い言葉や考えを消し去らなければ、神は間違いなく私たちを非難されるでしょう。 「しかし、わたしはあなたがたに言います。人々はその語るすべての無分別な言葉について、審判の日には言い開きをすることになるでしょう。」(マタイ12章36) 231. この審判はいつ行われますか? 主イエス・キリストがいつ私たちを裁きに来られるかは分かりません。ですから、私たちは常にこれに備えた生き方をしなければなりません。 「主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束を遅くしておられるのではない。むしろ、私たちに対して忍耐強くあって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。 「主の日は盗人が夜来るように来る」(ペトロの手紙二3章9, 10)。 「警戒しなさい。人の子がいつ来るのか、その日その時が、あなたがたには分からないからである」(マタイ25章13)。 232. キリストの到来の兆候はありますか? 神の言葉には、キリストの到来が近づいていることを示すいくつかの兆候が明らかにされています。すなわち、人々の間の信仰と愛の減少、悪徳と災害の増加、すべての国々への福音の説教、反キリストの到来です(マタイ伝第 24 章を参照)。 233. 反キリストとは誰ですか? 反キリストはキリストの敵であり、キリスト教を滅ぼそうとしますが、代わりに恐ろしい方法で滅びます(テサロニケ人への手紙二第2章8節参照)。 234. キリストの王国とは何ですか? キリストの王国とは、全世界です。地球上のすべての信者たち。皆は天国で祝福されます。最初の王国は自然の王国、2番目は恵みの王国、3番目は栄光の王国と呼ばれます。 235. どの王国に終わりはないでしょうか。 キリストの王国には終わりがないというシンボルの言葉は、栄光の王国を指しています。 ===信条の第8条について=== 236. どのような意味で聖霊(聖神)は主と呼ばれているのでしょうか。 聖霊(聖神)は神の子と同じ意味で主と呼ばれています。つまり、聖神は真の神です。 237. 聖書はこれを証明しています。 使徒ペテロがアナニアを叱責して語った言葉は次の通りです。 「なぜあなたは、サタンに心を満たされて、聖霊(聖神)を偽ったのですか。…あなたは、人に偽ったのではなく、神に偽ったのです」(使徒行伝5章3–4)。 238. 聖霊はなぜ命を与えるものと呼ばれるのでしょうか。 聖霊(聖神)は命を与えるものと呼ばれていますが、これは、聖神が父なる神と子なる神とともに、すべての被造物に命を与え、特に人々に霊的な命を与えるという意味で理解されるべきです。 「人は水と霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできない」(ヨハネ3章5)。 239. 聖霊(聖神)の降臨について私たちは何を知っていますか? 主イエス・キリストご自身の次の言葉から、聖霊(聖神)が父から発せられることが分かります。 「わたしが父のもとからあなたがたに遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来ると、その御霊がわたしについて証しをします。」(ヨハネ15章26) 240. 聖霊(聖神)の降臨について別の教えがあるでしょうか? 父からの聖神の降臨についての教えは、いかなる変更や追加も受けることはできません。まず第一に、正教会はこの教えにおいてイエス・キリスト自身の言葉をそのまま繰り返しているからです。そして、彼の言葉は、疑いなく、真実を十分に完璧に表現しています。第二に、聖神の真の教義を確認することを主な目的とした第二全教会会議は、この教義を信条の中で間違いなく満足のいく形で示したからです。正教会はこれを決定的に認識し、第三回公会議は第七条で新しい信条の作成を​​禁止した。したがって、聖ヨハネ・ダマスコはこう書いています。「私たちは聖神が父から発せられることを告白し、聖神を父の霊と呼びます。」私たちは聖霊が御子から出たとは告白しませんが、聖霊(聖神)を御子の霊と呼ぶだけです(神学、第 1 巻、第 11 章、第 4 節)。 241. 聖霊に対する崇拝はどの程度までがふさわしいでしょうか。 聖霊(聖神)は父と子と同等の崇拝と栄光を受けるに値します。これは、イエス・キリストが「父と子と聖神の名によって」洗礼を施すように命じたという事実から明らかです(マタイ28章19)。 242. 聖霊(聖神)が「預言者を通して語った」と言われるのはなぜですか。 信条には、聖霊(聖神)が預言者を通して語ったと記されています。これは、旧約聖書は聖霊によって書かれたものではないと主張する一部の偽教師たちを反駁するものと言われています。 243. 聖書は証言している 聖霊(聖神)が本当に預言者を通して語られたのです。使徒ペテロはこう書いています。 「預言は決して人間の意志によって起こったのではなく、神の聖徒たちが聖霊に動かされて語ったものなのです」(ペテロ第二1章21)。 244. 聖霊(聖神)は使徒たちを通して語りましたか。 聖霊(聖神)は使徒たちを通して語りました。使徒ペテロはこう書いています。 「彼ら(預言者たち)には、天から遣わされた聖霊(聖神)によって福音を宣べ伝えた人々によって、あなたがたに今や宣べ伝えられたことが、自分たちのためにではなく、私たちのために宣べ伝えられていることが啓示されました」(1ペトロ1章12)。 245. 使徒については信条になぜ触れられていないのですか? 信条の中で使徒について言及されていないのは、信条が作られた当時、使徒たちの霊感を疑う者は誰もいなかったからです。 246. 聖霊(聖神)はどのようにして人々にご自身を現されましたか。 聖霊(聖神)は特別な方法で人々にご自身を現されました。彼はキリストの復活後50日目に、炎の舌の形で使徒たちの上に降りてきました。 247. 聖霊は現代にも伝わっているでしょうか? 聖霊(聖神)は今でもすべての真のキリスト教徒に伝わっています。 「あなたがたは神の神殿であり、神の霊があなたがたのうちに宿っていることを知らないのですか。」(1コリント3章16)。 248. どうすれば聖霊にあずかることができるでしょうか。 熱心な祈りと秘跡を通して、人は聖霊(聖神)の分け前を受けることができます。 「あなたがたは悪い者であっても、自分の子供には良い贈り物を与えることを知っているとすれば、天の父はなおさら、求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。」(ルカ11章13) 「しかし、私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は、私たちが行なった義のわざによってではなく、神のあわれみのゆえに、新生と更新の洗いをもって、私たちを救ってくださいました。神は、私たちの救い主イエス・キリストによって、聖霊を豊かに私たちに注いでくださいました。」(テトス3章4–6) 249. 聖霊の主な賜物は何ですか? 預言者イザヤは聖霊の七つの賜物を指摘しています。それは、神を畏れる霊、知識の霊、力ある霊、助言の霊、悟りの霊、知恵の霊、主の霊、すなわち、最高度の敬虔さと霊感の賜物です(イザヤ11章1-3参照)。 ===信条の第9条について=== 250. 教会とは何ですか? 教会は、正統派の信仰、神の法、聖職者階級、秘跡によって結ばれた、神によって設立された人々の社会です。 251. 教会を信じるというのはどういう意味ですか? 教会を信じるということは、キリストの真の教会を敬虔に尊敬し、その唯一の永遠の頭である主イエス・キリストから発せられる恵みが教会の中に存在し、救いの働きをし、教え、統治しているという確信をもって、その教えと戒律に従うことを意味します。 252. 教会はどのようにして信仰の対象となり得るのでしょうか? 目に見える教会は信仰の対象であるが、信仰は目に見えないものへの信頼である。なぜなら、目に見える教会においては、教会とその中で聖化された人々が受ける神の恵みが目に見えない形で存在し、それが信仰の直接的な対象であるからである。地上に住むすべての正教会信者が属する目に見える教会は、同時に目に見えない教会でもあります。なぜなら、教会は天国にも存在し、真の信仰と神聖さのうちに亡くなったすべての人が教会に属しているからです。 253. 教会が地上と天に同時に存在していることをどのようにして知ることができるでしょうか。 教会が地上に存在すると同時に天国にも存在するという概念は、使徒パウロがキリスト教徒に語った次の言葉で肯定されています。 「あなたがたは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の御使いたち、天に登録されている長子たちの総会と教会、すべての人の審判者である神、全うされた義人たちの霊、新しい契約の仲介者イエスに近づいている」(ヘブル12章22–24)。 254. 真の教会に恵みが存在することをどのように確認すればよいでしょうか。 わたしたちは、真の教会における神の恵みの存在を確信しています。なぜなら、教会の頭は神であり人であるイエス・キリストであり、「恵みと真理とに満ち」ており、キリストはご自身の体である教会を恵みと真理で満たしておられるからです(ヨハネ1章14-17参照)。救世主キリストは、聖霊が永遠に弟子たちとともにあることを約束されました。そのため、聖霊は今日でも教会の牧師を任命しています(ヨハネ14章16参照)。使徒パウロはイエス・キリストについて、父なる神は「キリストを、すべてのものの上に立つ頭として、その体である教会にお与えになった」と述べています(エペソ1章22–23)。同じ使徒は教会の牧師たちにこう言っています。 「どうか、あなたがた自身に気をつけ、また、すべての群れに気をくばっていただきたい。聖霊は、神が御子の血であがない取られた神の教会を牧させるために、あなたがたをその群れの監督者にお立てになったのである。」(使徒行伝20章28) 255. 教会に恵みが常に残るという証拠は何ですか? 神の恵みが今日まで教会の中にあり、そして世の終わりまでそこにとどまるであろうことは、主イエス・キリストご自身とその使徒の次の言葉によって私たちに確認されています。 「そこで、わたしもあなたに言う。あなたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。陰府の力もそれに打ち勝つことはない。」(マタイ16章18) 「わたしは世の終わりまで、いつもあなたたちと共にいる。」アミン(マタイ28章20) 「彼」(父なる神) に、「教会により、また、キリスト・イエスによって、栄光が世々限りなくあるように。」アミン(エペソ3章21)。 256. 教会はなぜ一つと呼ばれるのでしょうか? 教会は一つ(つまり、一つ)です。なぜなら、教会は一つの霊的な体であり、一つの頭であるキリストを持ち、一つの神の霊によって動かされているからです。 「からだが一つ、霊は一つです。あなたがたも、召されたときの望みは一つです。 「主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべての人の父なる神は一つである」(エペソ4章4–6)。 257. 教会との関係において、イエス・キリストとは誰ですか? イエス・キリストは唯一の教会の唯一の長です。使徒パウロは、神の建物である教会について、「すでに据えられている土台、すなわちイエス・キリスト以外のものを、だれも据えることはできない」と書いています(1コリント3章11)。したがって、キリストの体である教会は、主イエス・キリスト以外の頭を持つことはできません。世の終わりまで存続する教会には、常に存在する頭が必要であり、その頭となるのは主イエス・キリストだけです。したがって、使徒たちも教会の奉仕者とだけ呼ばれています(コロサイ1章24-25参照)。 258. 教会の独自性は私たちにどのような義務を課しますか。 教会の一体性は、私たちに「平和のきずなで霊の一致を保つ」という義務を課します(エペソ4章3)。 259. 教会の独自性は、多くの地方正教会の存在とどのように関係していますか? 教会は一つですが、エルサレム、アンティオキア、アレクサンドリア、コンスタンチノープル、ロシアなど、別個の独立した教会が存在します。これらは特定の教会、または一つの普遍的な教会の一部です。目に見える構造の独立性は、彼らが普遍教会の唯一の組織の霊的に偉大な一員であること、キリストという一つの頭と、信仰と恩寵の共通の精神を持つことを妨げるものではありません。この一致は、祈りと秘跡における同じ信仰告白と交わりによって目に見えて表現されます。 260. 地上にある教会と天にある教会は一つですか。 地上の教会と天上の教会の間には、共通の頭である主イエス・キリストとの関係においても、また互いの相互の交わりにおいても、一致が保たれています。 261. 地上の教会はどのようにして天の教会と連絡を取っているのでしょうか。 地上の教会と天上の教会の間のコミュニケーションの手段は、信仰と愛の祈りです。地上の教会の信者たちは神に祈りを捧げると同時に、天の教会の聖徒たちにも助けを求めます。神への最高レベルの接近者である聖人たちは、仲介の祈りによって、地上に生きる信​​者たちの祈りを清め、強め、神に届けます。また、神の意志によって、彼らの出現やその他の方法を通して、目に見えない力で彼らに慈悲深く有益な影響を与えます。 262. 天の教会の聖徒たちへの祈りの呼びかけは何に基づいていますか。 地上の教会が祈りの中で天の教会の聖徒たちを呼ぶという規則は聖伝に基づいており、その始まりは聖書の中にも見ることができます。例えば、預言者ダビデが祈りの中で叫んだとき、 「主よ、私たちの先祖アブラハム、イサク、イスラエルの神よ!」(歴代誌上29章18) それから彼は祈りを強めるために聖人たちを思い出します。同様に、正教会は今、キリストの最も清らかな母とすべての聖人の祈りを通して、私たちの真の神であるキリストを呼び求めています。エルサレムの聖キリルは、聖体礼儀の解説の中でこう言っています。「私たちは、まず第一に、先祖、預言者、使徒、殉教者など、先に亡くなった人々を思い起こします。それは、彼らの祈りと執り成しを通して、神が私たちの祈りを受け入れてくださるためです」(『神秘を導く教え』第5章第9章)。 聖ワシリイ大主教は、聖四十殉教者の日の説教でこう言っています。「悲しむ者は四十人の殉教者に頼り、喜ぶ者もまた彼らに駆け寄ります。一人は悲しみから解放されるため、もう一人は自分が持っている善を保つためです。」ここでは、敬虔な妻が子供たちのために、旅に出ている夫のために、そして病人の健康を祈っている様子が描かれています。 「あなたの嘆願は殉教者たちに向けられたものです。 」 263. 天国の聖徒たちの仲介の祈りに関して聖書からの証言はありますか? 天国の聖徒たちの祈りの仲介については聖書からの証拠があります。福音書記者ヨハネは啓示の中で天国の天使を見ました。天使はそれを授けられました。 「彼は多くの香を、すべての聖徒たちの祈りとともに、玉座の前の金の祭壇の上に捧げた。そして、香の煙は聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った」(黙示録8章3–4)。 264. 聖人が天から現れるという聖書の証拠はありますか? 聖書には、天から聖人が現れるという有益な証拠があります。福音記者マタイは、私たちの主イエス・キリストが十字架上で亡くなられた後、「また墓が開け、眠っている多くの聖徒たちの死体が生き返った。そしてイエスの復活ののち、墓から出てきて、聖なる都にはいり、多くの人に現れた。」と語っています(マタイ27章52–53)。このような重大な奇跡は崇高な目的なしには起こり得なかったため、復活した聖徒たちは、イエス・キリストの地獄への降臨と勝利の復活を宣べ伝えるために、またこの説教によって、当時旧約聖書の教会で生まれた人々のために開かれつつあった新約聖書の教会への移行を促進するために現れたと推測されなければなりません。 265. 聖人が死後も奇跡を起こせるとどうしてわかるのですか? 以下の証言は、聖人が死後何らかの形で奇跡を起こすという私たちの信念を裏付けています。列王記第四章には、死んだ男が預言者エリシャの骨に触れて生き返ったことが記されています(列王記下13章21参照)。 使徒パウロは自ら直接癒しや奇跡を行っただけでなく、不在時に体から取ったハンカチやエプロンを使って同じことを行いました(使徒行伝 19章12参照)。この例から、聖人は死後も、彼らを通して聖化を受けた地上の手段や物を通して有益な行為をすることができることがわかります。 神学者聖グレゴリオスは、ユリアヌスに対する最初の告発の言葉でこう言っています。「彼はキリストのために捧げられた犠牲を恥じず、偉大な苦行者たち、すなわちヨハネ、ペトロ、パウロ、ヤコブ、ステファノ、ルカ、アンデレ、テクラ、そして彼らより前や後に真理のために苦しみ、まるで他人の肉体、あるいは完全に無形のものであるかのように、火、鉄、獣、拷問者、災害、脅威に断固として抵抗した人々を恐れなかった。」何の目的ですか?彼らは一言も信心を裏切らない!彼らには大きな栄誉が与えられ、祝賀行事が開かれます。彼らは悪魔を追い払い、病気を治します。彼らは奇跡的に現れ、私たちに予言を残しました。私たちが彼らの体を尊敬し、触れるとき、彼らの体は聖人の魂と同じ力を持っています。 「彼らの血の滴、苦しみの小さなしるしは、遺体と同じだけの働きをするのです。」 聖ヨハネ・ダマスコはこう書いています。「主キリストが救いの源として私たちに与えてくださった聖人の聖遺物は、さまざまな祝福を放っています。これを説明するかのように、彼は次のように述べています。「神は彼らの心を通して彼らの体に入った」(神学、第 4 巻、第 15 章、第 3、4 節)。 266. なぜ私たちは教会を聖なるものと呼ぶのでしょうか? 教会は、主イエス・キリストの苦しみ、教え、祈り、そして秘跡を通して聖化されているので、神聖なのです。 「キリストは教会を愛し、教会のために御自身をささげ、言葉による水の洗いをもって教会を聖別し、清められました。それは、しみやしわやそのようなものの何一つない、聖く傷のない栄光の教会を、ご自分にささげるためであった」(エペソ5章25–27)。 信者たちのために父なる神に祈る中で、主イエス・キリストはこう言われました。 「あなたの真理によって彼らを聖別してください。あなたの言葉は真実です。あなたが私を世に遣わされたように、私も彼らを世に遣わしました。 「わたしは彼らのためにわたし自身を聖別する。それは、彼らも真理によって聖別されるためである。」(ヨハネ17章17–19) 267. 教会の中に罪人がいるのに、どうして教会が聖なるものであり得るでしょうか。 教会は、その中に罪人がいるにもかかわらず、神聖なものです。罪を犯しても、真の悔い改めによって自らを清める者は、教会が聖なるものであることを妨げることはありません。そして悔い改めない罪人は、教会の権威の目に見える行為によって、あるいは神の裁きの目に見えない行為によって、教会の体から死んだメンバーとして切り離され、こうして、この場合、教会は聖なるままに保たれるのです。 「あなたたちの中から悪人を除きなさい」(1コリント5章13)。 「神の堅固な土台は、この印をもって立っている。『主は、ご自分の者を知っておられる。』」そして、「主の名を唱える者は皆、不義から離れなさい」(テモテ第二2章19)。 268. なぜ教会を大聖堂と呼ぶのですか? 教会は、場所、時間、人々によって制限されず、すべての国、時間、人々の真の信者を含むため、大聖堂、または公同、あるいはエキュメニカルと呼ばれます。使徒パウロはこう言っています。 「福音は全世界に広がり、実を結び、成長しています」(コロサイ1章5–6)。そしてキリスト教会では 「ギリシア人やユダヤ人もなく、割礼を受けた者も受けていない者もなく、未開人もスキタイ人も、奴隷も自由人もいない。キリストがすべてであり、すべてのものの内におられるのだ」(コロサイ3章11)。 「信者は忠実なアブラハムによって祝福される」(ガラテヤ3章9)。 269. 教会にはどんな重要な利点がありますか。 公同教会の重要な利点は、実際に高い約束(約束)を持っていることです。 「陰府の門も彼女に打ち勝つことはできない」、主が「世の終わりまで」彼女とともに「とどまる」、そして「キリスト・イエス」にある神の「栄光」が、世のあらゆる世代にわたって彼女の中にとどまるであろう。 したがって、彼女は決して信仰から離れることはなく、信仰の真理において罪を犯すことも、誤りに陥ることもありません。 「私たちは、カトリック教会が罪を犯したり、誤りを犯したり、真実の代わりに嘘を語ったりすることはできないということを、疑いなく確固たる真実として告白します。なぜなら、聖霊は常に教会の忠実な父祖や教師を通して働き、教会をあらゆる誤りから守るからです」(『正教信仰に関する東方総主教メッセージ』第12条)。 270. 救済を受けるには公同教会の会員になる必要がありますか? 公同教会には世界中のすべての真の信者が含まれます。使徒パウロの言葉によれば、主イエス・キリストは「教会の頭であり、教会という体の救い主です」(エフェソス5章23)ので、救われるためには、キリストの体の一部、つまり公同教会の一員になる必要があります。使徒ペテロは、洗礼はノアの箱舟に倣って私たちを救うと書いています。大洪水から救われた人々は皆、ノアの箱舟でのみ救われました。したがって、永遠の救いを受ける人々も皆、公同教会でのみそれを受けます。 271. 私たちの教会はなぜ「東方」と呼ばれているのでしょうか? 東に植えられた楽園に、罪のない祖先の最初の教会が設立されました。そこで、堕落の後、救い主の約束のもとに救われた人々の教会のための新たな基盤が築かれました。東方、ユダヤの地において、私たちの主イエス・キリストは、私たちの救いの業を完成し、キリスト教会の基盤を築きました。そこからそれは宇宙全体に広がりました。今日に至るまで、七つのエキュメニカル公会議によって承認された正統カトリックの普遍信仰は、古代の東方教会と、それらと同じ考えを持つ教会、つまり神の恩寵により全ロシア教会において、その本来の純粋さを常に保っています。 272. 私たちの教会はなぜ「使徒的」と呼ばれているのでしょうか? 教会が使徒的であると言われるのは、聖なる叙階を通して、使徒たちから聖霊の教えと賜物の継承を継続的かつ不変的に守っているからです。同じ意味で、教会は正教会、あるいは真の信者とも呼ばれます。 「あなたがたは、もはや異国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。使徒と預言者という土台の上に建てられ、キリスト・イエスご自身が隅のかしら石なのです。」(エペソ2章19–20) 273. 信条は教会を使徒的であると呼び、 使徒たちの教えと伝統をしっかりと守り、使徒たちの教えに基づかない教えや教師を避けるようにと私たちに指示しています。使徒パウロはこう言っています。 「ですから、兄弟たちよ。堅く立って、言葉によっても、手紙によっても、教えられた言い伝えを守りなさい。」(テサロニケ人への第二の手紙2章15) 「異端者には、一度、二度訓戒した後、拒絶しなさい」(テトス3章10)。 「また、不従順な者、むなしい話をする者、詐欺師、特に割礼を受けた者たちが多くいるので、彼らの口は封じられなければならない。 「彼らは不正な利益のために、教えてはならないことを教えて、家全体を破壊している」(テトス1章10–11)。 「もし彼が教会の言うことにさえ耳を傾けないなら、彼はあなたたちにとっては異邦人や取税人と同じになります」(マタイ18章17)。 274. 教会には制度があり、 使徒職の継承が維持される制度は、教会の位階制、あるいは階層制である。 275. 正教会の階級制度はどこから始まったのですか? 正教会の聖職階級はイエス・キリスト自身と使徒たちに降臨した聖霊(聖神)に由来し、それ以来、聖職の秘跡による連続的な叙階を通じて途切れることなく続いてきました。 「神は、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師、また教師としてお立てになった。それは、聖徒たちを整えて奉仕のわざに携えさせ、キリストのからだを建て上げるためである。」(エペソ4章11–12) 276. 正教会全体を代表して行動できるのはどの階層ですか? 公同教会全体を代表して行動できる神聖な権威は全地公会議です。 277. 正教会の主要部分は誰に従属していますか? 正教会の主要部分は正教会の総主教に従属しています。 278. 教会の地域と都市は誰に従属していますか? より小規模な正教会の地域や都市は、府主教、大主教、主教の管轄下にあります。 279. 教会に対する従順の義務が何であるかを私たちはどのような情報源から学ぶのでしょうか。 教会への従順の義務を果たすためには、教会が子供たちに何を求めているかを知らなければなりません。これは、聖書、聖使徒の規則、聖なるエキュメニカル公会議と地方公会議、聖なる父たちと彼らの教会法典から学ぶことができます。 ===信条の第10条について=== 280. 信条の中で洗礼について言及されているのはなぜですか? 信条では、洗礼について言及されていますが、それは、信仰が洗礼やその他の秘跡によって封印(確認)されるからです。 281. 聖餐とは何ですか? 聖餐とは、神の恵み、つまり救いの力が密かに人に作用する神聖な行為です。 282. 聖礼典は全部でいくつありますか? 7つの秘跡があります:洗礼、洗礼;聖体拝領;悔い改め;聖職;結婚;塗油。 283. これらの秘跡はそれぞれどのような霊的な力を持っていますか? これらの秘跡はそれぞれ独自の霊的な力を持っています。洗礼によって人は神秘的に霊的な生命に生まれ変わります。堅信礼において、彼は霊的成長を促進し、強める恵みを受けます。聖体拝領によって人は霊的に養われます。悔い改めによって人は霊的な病、すなわち罪から癒されます。司祭職において、彼は教えと秘跡を通して他の人々を霊的に再生し教育する恵みを受けます。結婚においては、結婚と子供の自然な誕生と養育を神聖なものとする恵みを受けます。聖油の塗布によって、人は霊的な病気の治癒を通して、肉体的な病気から癒されます。 284. これらすべての秘跡が信条の中で言及されていないのはなぜですか? 信条では、すべての秘跡については触れられておらず、洗礼についてのみ触れられています。なぜなら、例えば異端者のような人々は二度目の洗礼を受けるべきかどうかという疑問があったからです。この問題を解決する必要があり、それは一つの洗礼を確認するシンボルで行われました。 ====洗礼について==== 285. 洗礼とは何ですか? 洗礼は、信者が父なる神と子なる神と聖霊の祈りとともに体を三度水に浸すことによって、肉欲と罪深い生活から死に、聖霊によって霊的で聖なる生活に生まれ変わる秘跡です。 「人は水と霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできない」(ヨハネ3章5)。 286. 洗礼はどこで始まったのですか? 洗礼は、救世主の先駆者がヨルダン川にいたという事実から始まった。 「ヨハネは悔改めの洗礼を授け、自分の後に来られる方、すなわちキリスト・イエスを信じるように人々に勧めた」(使徒行伝19章4)。 そしてイエス・キリストは、ヨハネから洗礼を受け、自らの模範によって洗礼を聖別しました。最後に、復活後、イエスは使徒たちに厳粛な命令を与えました。 「それゆえ、あなたがたは行って、すべての国の人々を弟子としなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。」(マタイ28章19) 287. 洗礼の秘跡における最も重要なことは何ですか? 洗礼の神聖な儀式で最も重要なことは、「神の僕、○○(名前)は父の名によって洗礼を受けます」という言葉を唱えながら、三度水に浸かることです。アーメン。そして子と。アーメン。聖霊の名によって。アーメン"。 288. 洗礼を受けたいと願う人には何が求められますか。 洗礼を受けたいと望む者は悔い改めと信仰を持つ必要があるため、洗礼の前に信条が読まれます。 「悔い改めなさい。そして、あなたがたひとりひとりが罪の赦しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、聖霊(聖神)の賜物を受けるでしょう」(使徒行伝2章38)。 「信じて洗礼を受ける者は救われる」(マルコ16章16)。 289. 幼児はどのような基準で洗礼を受けるのですか? 幼児は両親や代父母の信仰に従って洗礼を受け、成人すると両親や代父母はその信仰を幼児に教える義務がある。 290. 幼児に洗礼を受けさせるべきであるという聖書の証拠はありますか? 幼児は洗礼を受けるべきであることは聖書から証明できます。旧約聖書では、生後8日目の乳児に割礼が行われていましたが、新約聖書では割礼の代わりに洗礼が行われるため、乳児は洗礼を受けなければなりません。 291. 旧約聖書の割礼に代わって洗礼が行われたというのはどういうことでしょうか。 割礼の代わりに洗礼が行われるというのは、使徒が信者に語った次の言葉から来ています。 「あなた方は、…手によらない割礼を受け、肉の罪のからだを脱ぎ捨て、キリストの割礼を受け、…洗礼によってキリストとともに葬られたのです。」(コロサイ2章11–12) 292. 洗礼のときに代父母が必要なのはなぜですか? 洗礼の際、代父母は教会の前で洗礼を受ける人の信仰を保証し、洗礼後には信仰の確認のためにその人を世話する必要があります(聖ディオニュシオス・アレオパゴス著『教会の位階について』第 2 章を参照)。 293. 洗礼を受ける人に対して呪文が唱えられるのはなぜですか。 アダムの罪以来、悪魔は人々に近づき、捕虜や奴隷を支配するかのように人々に対して何らかの権力を獲得しており、洗礼を受ける人に対しては悪魔を追い払う呪文が唱えられます。使徒パウロは、すべての人は恵みの外で生きていると言っている 「この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊の働きに従っているのです」(エペソ2章2)。 294. 呪文の力は何ですか? 呪文の力は、祈りと信仰をもって唱えられるイエス・キリストの名にあります。主イエス・キリストは信者にこう約束されました。 「彼らはわたしの名によって悪霊を追い出すであろう」(マルコ16章17)。 295. 十字架の印にはどんな力がありますか? 十字架の印は、十字架にかけられたイエス・キリストの名前を唇の動きで信仰をもって発音するのと同じ力を持っています。同じことは、手の動きや他の方法で信仰をもって描かれた十字架の印でもあります。 エルサレムの聖キリルはこう書いています。「十字架につけられた方を告白することを恥じることなく、私たちの額やすべてのもの、つまり私たちが食べるパン、私たちが飲む杯に、大胆に手で十字架のしるしを描きましょう。」はい、私たちは出入りするとき、寝るとき、起きるとき、移動中や休憩中などにそれを描きます。彼は貧しい人々に贈り物として、そして弱い人々に努力なしに与えられる偉大な保護です。これは神の恵みであり、信者にとってはしるしであり、悪霊にとっては恐怖である(カテキズム講話、13章36)。 296. 十字架の印はいつから使われるようになりましたか? 十字架の印の使用は使徒の時代にまで遡ります(聖ディオニュシウス・アレオパゴス著『教会の位階について』第 2 章と第 5 章、テルトゥリアヌス著『軍の花輪について』第 3 章、『復活について』第 8 章を参照)。 297. 洗礼後に白い衣服を着るというのはどういう意味ですか? 洗礼後に着用する白い衣服は、魂の純粋さとキリスト教生活を意味します。 298. 洗礼を受ける人の頭上に十字架が置かれるのはなぜですか? 十字架は、キリストの戒めを常に思い起こさせ、それを目に見える形で示すために、洗礼を受ける人の体に置かれます。 「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、わたしに従って来なさい。」(マタイ16章24) 299. ランプを持って洗礼盤の周りを歩くとはどういう意味ですか? ランプを持って洗礼盤の周りを歩く洗礼を受ける人の姿は、霊的な喜びと霊的な悟りを意味します。 300. 信条ではなぜ洗礼は一つであると述べられているのですか? 信条は、洗礼を一つ、すなわち一つのものとして認識するように私たちに命じています。洗礼は一度だけ行われ、繰り返されることはありません。 301. なぜ洗礼は繰り返されないのですか? 洗礼は霊的な誕生であるため、繰り返されることはありません。人は一度生まれ、したがって一度洗礼を受けるのです。 302. 洗礼を受けた後に罪を犯した人は、洗礼を受けていない人と同じ罪を負うのでしょうか? 洗礼を受けた後に罪を犯す者は、洗礼を受けなかった者よりも罪の意識が強い。なぜなら、洗礼を受けた者は善行をするための神からの特別な助けを受けていたにもかかわらず、それを拒否したからである。 「わたしたちの主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れからのがれた後、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、彼らの終わりの状態は初めよりも悪くなります。」(ペトロの手紙二第2章20節) 303. 洗礼後に犯した罪は許されますか? 洗礼後に罪を犯した人々にとって、罪の赦しを受ける手段があります。それが悔い改めです。 ====傅膏機密について==== 304. {{r|傅膏|ふこう}}とは何ですか? {{r|傅膏|ふこう}}は、信者が聖霊の名において、聖別された没薬(油と香の混合物)を体の一部に塗ることによって、霊的生活において成長し強められる聖霊の賜物を与えられる秘跡です。 305. この秘跡について聖書は何と言っていますか? この秘跡の内的作用は、福音記者ヨハネによって聖書の中で次のように説明されています。 「あなたは聖なる方から油注ぎを受けており、すべてを知っています。あなたがたは、神から受けた油注ぎによって、常に満たされており、だれからも教えを受ける必要はない。しかし、同じ油注ぎがすべてのことについてあなた方を教え、真実であって偽りではないので、あなた方が教えたとおりに、彼にとどまりなさい」(ヨハネの手紙一2章20、27)。 同様に使徒パウロはこう言っています。 「わたしたちをキリストにあってあなたがたと共に強め、わたしたちに油を注がれた方は神であり、また、わたしたちに証印を押し、保証としてわたしたちの心に御霊を与えてくださいました。」(コリント第二1章21–22) ここから、傅膏の際に語られる言葉、「聖神の賜物の印」が生まれます。 306. 傅膏機密による外的作用について 福音書記者ヨハネの言葉も彼に当てはまると想定されなければなりません。また、使徒たちが洗礼を受ける人々に聖霊(聖神)の賜物を授けるために按手法を用いたことも知られています(使徒行伝 8章14-17参照)。使徒の後継者たちは、代わりに、旧約聖書で使われていた塗油をモデルにしたと思われる聖別法を使い始めました(出エジプト記 30章25、列王記上 1章39、聖ディオニュシウス・アレオパゴス著『教会の階層制について』第 4 章を参照)。 307. 聖なる没薬の特徴は何ですか? 聖なる没薬を奉献する権利は、聖霊(聖神)の賜物を授けるための按手を行った使徒たちの後継者としての最高位の聖職者に属します。 308. 聖なる没薬を体の一部に塗ることは何を意味しますか。 額に油を塗ることは、心や考えを神聖化することを意味します。 309. 胸に油を塗る - 心や欲望の神聖化。 310. 目、耳、唇に油を塗る - 感情の神聖化。 311. 手足に油を塗る - キリスト教徒の行為とすべての振る舞いの神聖化。 ====聖体機密について==== 312. 聖体拝領の秘跡とは何ですか? 聖餐(または聖体拝領)は、信者がパンとワインの形で、永遠の命のためにイエス・キリストの真の体と血を摂取する聖礼典です。 313. この秘跡はどのようにして確立されましたか? 主イエス・キリストは、苦しみの直前に初めて聖餐の秘跡を執り行い、その中でこれらの苦しみの生きた姿をすでに示しておられました。使徒たちに聖餐を与えた後、イエスは同時に、この秘跡を常に行うようにという戒めを使徒たちに与えました。 314. キリスト教の礼拝においてこの聖餐はどのような位置を占めているのでしょうか。 聖餐の秘跡はキリスト教の礼拝の主要かつ不可欠な部分を構成します。 315. 聖餐の秘跡はどの礼拝で執り行われますか? 聖体拝領の秘跡は聖体礼儀(リトルギア)中に執り行われます。 316. 聖体礼儀(リトルギア)という言葉は何を意味しますか? 聖体礼儀という言葉は公共の奉仕を意味します。しかし、聖体礼儀とは聖体拝領の秘跡が行われる奉神礼(礼拝)のみを言います。 317. 聖体礼儀はどこで執り行うべきですか? 聖体礼儀は、食堂(祭壇)のある教会、または食堂の代わりに主教によって奉献されるアンティミンスのある教会で執り行われなければなりません。 318. 聖堂はなぜ教会とも呼ばれるのですか? 聖堂は教会と呼ばれています。なぜなら、教会を構成する信者たちが祈りと聖餐のためにそこに集まるからです。 319. テーブルはなぜ宝座とも呼ばれるのですか? 聖餐(アナフォラ)が行われるテーブルは、イエス・キリストが神秘的に王としてそこに存在するため、宝座と呼ばれています。 320. 聖体礼儀の一般的な順序は何ですか? 聖体礼儀の一般的な順序は次のとおりです。聖餐の材料が準備されます。信者は聖餐の準備をします。聖餐そのものが行われます。 321. 聖体礼儀の中で、聖餐の材料を準備する部分の名称は何ですか? 聖体礼儀の中で聖餐の材料を準備する部分はプロスコメディアと呼ばれます。 322. 「プロスコメディア」という言葉の意味は何ですか? プロスコメディアという言葉は、提供することを意味します。 323. 聖体礼儀の最初の部分はなぜプロスコメディアと呼ばれるのですか? 聖体礼儀の最初の部分は、聖餐を行うために教会にパンとワインを持ち込むという初期キリスト教徒の習慣に従って、プロスコメディアと呼ばれています。同じ理由で、このパンは「捧げ物」を意味する「プロスフォラ」と呼ばれています。 324. プロスコメディアの意味は何ですか? プロスコメディアは典礼の一部であり、イエス・キリストの誕生と苦しみに関連する予言や原型、そして部分的には出来事そのものを記憶するものです。同時に、聖餐の執行に必要な部分がプロスフォラから取り出され、水と混ぜた必要な量のワインが聖なる容器に注がれます。同時に、司式者は教会全体と栄光を受けた聖人たちを思い起こし、生きている人々と亡くなった人々、権威ある人々、そして信仰と熱意をもってプロスフォラや捧げ物を捧げた人々のために祈ります。 325. プロスコメディアにはどんな種類のパンが使われますか? 聖餐には、パンの概念に一致し、聖餐の神聖さ、主イエス・キリストと使徒たちの模範によって要求されるパン、すなわち、発酵させた純粋な小麦パンが使用されます。 326. 聖餐式ではなぜパンが一つだけ使われるのですか? 聖餐に使われる一つのパンは、使徒の説明によれば、 「わたしたちは大勢いるが、一つのパン、一つのからだである。わたしたちは皆、一つのパンをいただいているからです」(1コリント10章17)。 327. 聖餐のために用意されるパンがなぜ「子羊」と呼ばれるのですか? 聖餐のために用意されるパンは、子羊と呼ばれています。これは、旧約聖書における過ぎ越しの子羊の原型である、苦しむイエス・キリストの姿を表しています。 328. 過ぎ越しの子羊とは何ですか? 過越の子羊は、イスラエル人が神の命令により、エジプトの滅亡からの解放を記念して屠殺し、食べた子羊です。 329. 聖餐の秘跡にワインを水と混ぜるのはなぜですか? 聖餐の秘跡のためのワインには水が混ぜられます。なぜなら、この神聖な行為は、キリストの肋骨に負った傷から血と水が流れ出たキリストの苦しみをイメージして行われるからです。 330. 信者が聖餐の準備をする典礼の部分の名前は何ですか? 信者が聖餐の準備をする典礼の部分は、古代人によって「求道修道士の典礼」と呼ばれていました。洗礼を受け聖体拝領を許された人々に加えて、洗礼を受ける準備をしている洗礼志願者や、聖体拝領を許されていない悔悛者も出席することができます。 331. 求道者の典礼はどのように始まりますか? 求道者の典礼は、至聖三者の王国の祝福、または光栄讃詞から始まります。 332. 求道者の典礼はどのような内容ですか? 求道者の典礼は、祈り、賛美歌、使徒書と福音書の朗読から構成されます。 333. 求道者の典礼はどのように終わりますか? 洗礼課程の典礼は、洗礼課程の受講生に教会から退出するよう命じることで終了します。 334. 信徒の典礼とは何ですか? 聖体拝領の秘跡が行われる典礼の部分は信徒の典礼と呼ばれます。信者、つまり洗礼を受けた者だけがこの礼拝に参加する権利を持ちます。 335. 信徒の典礼で最も重要な行為は何ですか? 信徒の典礼で最も重要な行為は、聖餐を確立する際にイエス・キリストが語った言葉を発音することです。 「取って食べなさい。これはわたしの体である。皆、これから飲みなさい。これは新約のわたしの血である。」 …(マタイ26章26–28) そして、聖霊の祈りと、持ち寄ったパンとワインなどの贈り物の祝福が行われます。 336. この行動の意味は何ですか? このとき、パンとワインの三度の祝福の後、彼らはキリストの真の体とキリストの真の血に変化、すなわち変容します。 337. 「聖変化」という言葉はどのように理解されるべきでしょうか。 東方総主教の信仰の解説では、「全質変化」という言葉は、パンとワインが主の体と血に変化する方法を説明していないと言われています。これは神以外には誰にも理解できない。それは真実で現実のものだけを示し、本質的にはパンは主の真の体となり、ワインは主の血そのものとなるのです。 同様に、ダマスコの聖ヨハネは主の神聖で最も純粋な神秘について次のように書いています。「肉体は真に神性と一体化しており、それは最も聖なる聖母から受け継いだものである。」しかし、昇天した体は天から降りてくるのではなく、パンとワインが神の体と血に変わるのです。これがどのように起こるかを理解したいのであれば、それが聖霊の降臨によるものであると知っていれば十分です。同じように、主は聖霊を通して、神の母からご自身のために、そしてご自身の中に肉を形作られました。私はもはや、神の言葉が真実であり、現実であり、全能であることは知りませんが、神の行為は理解不能です」(第4巻、第13章、第7節)。 338. 聖餐の秘跡にはどのように臨むべきでしょうか? 聖餐の秘跡を受ける者は、神の前で良心を試し(開き)、断食と祈りによって促進される罪の悔い改めを通して良心を清めなければなりません。 「人は自分を吟味し、それからそのパンを食べ、その杯を飲むべきです。ふさわしくないまま食べたり飲んだりする者は、主のからだをわきまえないで、自分自身にさばきを受けるのです。」(1コリント11章28–29) 339. 聖餐の秘跡では私たちに何が起こりますか? キリストの御体と御血を受ける者は、イエス・キリストご自身と一体となり、彼において永遠の命にあずかります。 「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者はわたしにつながっており、わたしもその人につながっている」(ヨハネ6章56)。 「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠の命を得る」(ヨハネ6章54)。 340. 聖体拝領はどのくらいの頻度で受けるべきでしょうか? 古代キリスト教徒は毎週日曜日に聖餐式を行っていました。しかし今では、このような偉大な秘跡にいつでも近づく用意ができるほどの清らかな生活を送っている人はほとんどいません。教会は、母親のような声で、敬虔な生活を目指す人々に、霊的父の前で告白し、キリストの御体と御血に年に4回または毎月、そしてすべての人に対しては年に1回必ず参加するよう勧めています(『正教会の告白』第1部、質問90を参照)。 341. 聖体拝領を受けない人はどのようにして典礼に参加するのでしょうか? 聖体拝領を受けない人々も、信仰と祈り、そして特に主イエス・キリストを絶えず思い起こすことによって典礼に参加することができますし、そうすべきです。キリストは次のように命じられました。 「わたしを記念するため、これを行いなさい」(ルカ22章19)。 342. 聖体礼儀中の福音書を伴う行列にはどのような意味がありますか? 聖体礼儀中に福音書を伴う行列が行われると、説教するために現れた主イエス・キリストが思い出されます。したがって、福音書を読んでいる間、私たちはイエス・キリストご自身を見て聞いているのと同じ注意と敬意を持つべきです。 343. 準備された聖なる贈り物を携えた行列を私たちはどのように受け止めるべきでしょうか? 聖体礼儀の最中に、準備された聖なる{{r|献|ささ}}げ物とともに祭壇に入るとき、十二以上の天使軍団が王としてイエスを守る準備ができている中、{{r|屠|ほふ}}られる{{r|犠牲|いけにえ}}のように自発的に苦しみに向かうイエス・キリストの行列を思い出すべきです。王の王、主の主が殺されるために来られる(聖土曜日の典礼の歌)。 344. 聖餐の執行中に覚えておくべきことは何ですか。 聖餐が行われるまさにその時、そして祭壇で聖職者が聖体拝領をしている最中に、イエス・キリストご自身が使徒たちと最後の晩餐をとったこと、そしてその苦しみ、死、そして埋葬を思い起こすべきです。 345. 幕が開き、王の扉が開き、聖なる贈り物が現れるのは何を意味しますか。 幕と王の門が開き、聖なる贈り物が現れることは、復活後の主イエス・キリストご自身の出現を意味します。 346. 聖なる{{r|献|ささ}}げ物が人々に対して最後に現れたことは何を意味しますか? 聖なる{{r|献|ささ}}げ物が人々の前で最後に現れ、その後消えるのは、主イエス・キリストの昇天を描いています。 347. 聖体拝領の秘跡は真の教会にいつまでも残るのでしょうか? 使徒パウロの言葉によれば、真のキリスト教会における聖体拝領の儀式と受領は、キリストの来臨の時まで継続されます。 「あなたたちは、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知らせるのです。」(コリント人への第一の手紙11章26) ====痛悔機密について==== 348. {{r|痛悔|つうかい}}機密とは何ですか? {{r|痛悔|つうかい}}機密とは、罪を悔い改めた人が、目に見える形で司祭から赦しを受けながら、目に見えない形で主イエス・キリストご自身によって罪から解放されるという秘跡です。 349. この秘跡はいつ現れたのですか? この秘跡は洗礼者聖ヨハネに由来します。ヨハネは、彼のもとに来た人々に「罪の赦しを得させる悔改めの洗礼」を説きました…(そして彼らは)「彼から洗礼を受け…自分の罪を告白しました」(マルコ1章4–5)。イエス・キリストは次のように言って使徒たちに罪を赦す力を約束しました。 「あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれるであろう。そして、あなたがたが地上で解くものは、天でも解かれるであろう。 」 (マタイ18章18 ) イエスは復活後、実際に彼らにこの力を与えてこう言われました。 「聖霊を受けなさい。」あなたがたがだれの罪を赦すとしても、それは赦される。 「あなたがたがそれを残しておけば、それは残るのです」(ヨハネ20章22-23)。 350. 悔い改める人には何が求められますか? 悔い改める者は、自分の罪に対する悔悟、自分の人生を正すという固い意志、キリストへの信仰、そしてキリストの慈悲への希望を持つことが求められます。 「神のみこころに添った悲しみは悔い改めを生じさせて救いに至らせ、後悔にはさせません」(コリント第二7章10)。 「悪人がその悪を離れ、正義と公正を行うなら、彼は必ず生きる」(エゼキエル33章19)。 「彼(すなわちイエス・キリスト)については、預言者たちは皆、その名によって彼を信じる者は皆、罪の赦しが受けられると証言している」(使徒行伝10章43)。 351. 悔い改めを助けるものは何ですか? 悔い改めのための準備的かつ補助的な手段は断食と祈りです。 352. 教会は悔い改めた人を助けるためにどのような手段を使いますでしょうか。 聖なる教会は、悔い改めた罪人の良心を清め、鎮めるために、特別な手段、すなわち懺悔を使います。 353. 「苦行」という言葉はどういう意味ですか? 悔悛という言葉は禁止を意味します(コリント人への手紙二第2章6節参照)。懺悔の形で、必要であれば、罪の力から解放され、罪深い習慣を克服することを目的として、特定の敬虔な実践といくつかの禁欲が懺悔者に処方されます。例えば、すべての人に規定されている以上の断食や、重大な罪を犯した場合は、一定期間聖体拝領から破門されるなどです。 ====神品機密(叙階)について==== 354. {{r|神品|しんぴん}}機密(叙階)とは何ですか? {{r|神品|しんぴん}}機密は、主教の叙任を通して聖霊が適切に選ばれた候補者を叙任し、聖職を執行してキリストの群れを牧する秘跡です。 「わたしたちを、キリストの奉仕者、また神の奥義の管理者とみなすべきです」(1コリント4章1)。 「あなたがた自身と群れ全体とに気をつけなさい。聖霊はあなたがたを群れの監督者に任命して、神が御自身の血であがなわれた神の教会を牧させなさい。」(使徒行伝20章28) 355. 教会を牧するとはどういう意味ですか。 教会を牧するということは、人々に信仰、敬虔さ、善行を教えることです。 356. 聖職にはいくつの位階が必要ですか? 聖職には、主教、司祭、輔祭(助祭)の 3 つの階級があります。 357. 聖職の位階の違いは何ですか? 輔祭は聖体礼儀を執り行います(聖餐式{{註|アナフォラ}}は執り行いません)。司祭は主教に従属して秘跡を執行する。主教は秘跡を執行するだけでなく、按手を通して他の人に秘跡を執行する恵みの賜物を与える権限も持っています。主教の権威に関して、使徒パウロはテトスにこう書いています。 「そのために私はあなたをクレタに残しました。それは、あなたが不足しているものを整え、各町で長老たちを任命するためです」(テトス1章5)。そしてテモテへ: 「軽率にだれに対しても手を出してはいけません」(1テモテ5章22)。 ====婚配機密について==== 358. {{r|婚配|こんぱい}}機密とは何ですか? {{r|婚配|こんぱい}}機密は、司祭と教会の前で新郎と新婦が自由に互いの貞節を誓い合うことにより、キリストと教会の霊的結合の姿で夫婦の結びつきが祝福され、子供の合法的な誕生とキリスト教的養育のために敬虔な一致の恵みが与えられる秘跡です。 359. 結婚はなぜ秘跡なのでしょうか? 結婚が聖礼典であることは、使徒パウロの次の言葉から明らかです。 「男はその父母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりの者は一体となるべきである。この謎は素晴らしい。わたしはキリストと教会について話しているのです」(エペソ5章31–32)。 360. 誰もが結婚する義務がありますか? 誰もが結婚しなければならないわけではありません。純潔を保てる者にとっては、処女は結婚よりも良い。これはまさに主イエス・キリストが言われた言葉です。 「この御言葉を受け入れることができるのは、すべての人ではなく、ただ、それが与えられている人たちだけです。…受け入れることができる人は、受け入れなさい。」(マタイ19章11–12) そして使徒はこう言います。 「しかし、独身者や未亡人にはこう言います。わたしと同じように、そのままでいるのがよいのです。しかし、禁欲できないなら結婚しなさい。… 独身の男は主のことに心を配り、どうしたら主を喜ばせることができるかを考えています。しかし、結婚した男は、自分の妻を喜ばせるために、世俗的なことに心を砕く。自分の処女を妻に与える者は、よいことをする。 「しかし、与えない人のほうが、さらに良いことをしているのです」(1コリント7章8–9, 32–33, 38)。 ===={{r|聖傅|せいふ}}機密について==== 361. 聖油の塗布とは何ですか? 塗油は、油(聖別された植物油)を病人の体に塗ることで神の恵みが求められ、精神的および肉体的な病気が治癒される秘跡です。 362. この秘跡はどこから来たのでしょうか? この秘跡は、イエス・キリストから権威を受けた使徒たちから始まりました。 「彼らは多くの病人に油を塗って癒した」(マルコ6章13)。 使徒たちはこの秘跡を教会の聖職者に伝えました。それは使徒ヤコブの次の言葉からも明らかです。 「あなたたちのうちに病気の人がいるか。その人は教会の長老たちを呼び、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰の祈りは病人を癒し、主は彼を立ち上がらせます。そうすれば、もし罪を犯したなら、それは赦されるであろう。」(ヤコブの手紙5章14–15) ===信条第11条について=== 363. 死者の復活とは何ですか? 私たちが待ち望んでいる死者の復活は、神の全能の働きであり、それによって死者の肉体は魂と再び結合し、生き返り、霊的かつ不滅のものとなるのです。 「自然のからだで蒔かれ、霊のからだによみがえらされるのです」(1コリント15章44)。 「この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着るのです」(1コリント15章53)。 364. 肉体は復活できるのでしょうか? 地中で朽ちて崩れた肉体は復活するでしょう。神は初めに土から体を創造したので、最後には土から散らされたものを回復するでしょう。使徒パウロは、蒔かれた種が土の中で腐り、そこから植物が育つという例えでこれを説明しています。 「あなたが{{r|蒔|ま}}くものは、死ななければ、生き返らない」(1コリント15章36)。 365. すべての人が復活するのでしょうか? すべての死者は復活し、全体的な復活の間に生き残った人々の肉体は即座に変化し、霊的かつ不滅のものになります。 「私たちはみな眠り続けるわけではありません。最後のラッパの音とともに、一瞬のうちに、またたきする間に、私たちはみな変えられるのです。 「ラッパが鳴ると、死者は朽ちない者によみがえらされ、私たちは変えられるのです。」(1コリント15章51–52) 366. 死者の復活はいつですか? 死者の復活はこの目に見える世界の終わりに起こります。 367. 目に見える世界はどのように終わりますか? 死が支配するこの世界は、最終的には死のない世界へと変化するでしょう。 「被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子たちの栄光の自由に入るであろう」(ローマ8章21)。 「私たちは、神の約束による新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そこには正義が宿っています。」(ペテロの第二の手紙3章13) 368. 世界はどのような手段で変革されるべきでしょうか? 世界は火によって変容するでしょう。 「今の天と地は、同じ言葉によって、不敬虔な人々の裁きと滅びの日に火で焼かれるために保管されているのです」(2ペテロ3章7)。 369. 死者の魂は、復活するまでどのような状態のままでしょうか? 正義の死者の魂は、一般的な復活まで、光と平和と永遠の至福の始まりの中に留まりますが、罪人の魂は反対の状態にあります。 370. 正義の死者の魂は完全な至福の中で生きているのでしょうか? 義人の魂は完全な至福を感じません。なぜなら、行為に対する完全な報酬は、肉体の復活と神の最後の審判の後に人間が受け取るように予め定められているからです。使徒パウロはこう言っています。 「今、わたしのために義の冠が用意されている。かの日に、義なる審判者である主がそれをわたしに授けてくださるであろう。そして、私だけではなく、主の出現を待ち望んでいるすべての人にも、そうして下さるのです。」(テモテ第二4章8)さらに: 「私たちはみな、キリストの裁きの座の前に立たされ、善であれ悪であれ、各自が肉体にあって行ったことに応じて報いを受けなければなりません。」(コリント第二5章10) 371. 正義の人の魂が至福の始まりにあることをどうやって知ることができるでしょうか? 主イエス・キリストご自身の証言によれば、義人の魂は最後の審判の前に至福の始まりにあり、たとえ話の中で、義人ラザロは死後すぐにアブラハムのふところに運ばれたと主は語っています(ルカ16章22参照)。 372. 至福の始まりとは何ですか? 至福の始まりは、イエス・キリスト自身の幻視と関係があります。使徒パウロが明らかにしているように、それは聖徒たちの大きな特徴です。 「私は去ってキリストとともにいることを望んでいます。」(ピリピ1章23) 373. まだ悔い改めの成果を得る時間がなかった信者の魂の希望は何でしょうか。 信仰を持って亡くなったものの、悔い改めの価値ある成果を生み出せなかった人々の魂は、彼らのために捧げられる祈り、特にキリストの体と血の無血の犠牲の捧げ物と、彼らを記憶して信仰をもって行われる善行との組み合わせによって、祝福された復活を達成できるように助けられます。 374. この教えは公同教会の伝統に基づいており、その始まりは旧約聖書の教会にも見られます。 ユダ・マカバイは死んだ兵士たちのために犠牲を捧げました(2マカバイ記12章43参照)。亡くなった人々のための祈りは、使徒ヤコブの典礼に始まり、常に聖体礼儀の重要な部分となってきました。エルサレムの聖キリルはこう言っています。「神聖で恐ろしい犠牲が捧げられようとしている時に祈りを捧げる人々の魂には大きな恩恵がもたらされるでしょう」(『神秘の教え』第5章第9章)。聖ワシリイ大主教はペンテコステの祈りの中で、地獄に囚われている者たちの平和と苦しみの終焉、そして自由を願って、主は私たちからの祈りと犠牲を受け入れてくださると述べています。 ===信条の第12条について=== 375. 来世の命とは何でしょうか。 来世の生活とは、死者の復活とキリストの一般的な審判の後の人生です。 376. 次の世紀の生活はどうなるでしょうか? 神を愛し、善行をする信者にとって、この人生は今私たちが想像することさえできないほど祝福されたものとなるでしょう。 「私たちがどうなるかはまだ明らかではありません」(ヨハネの手紙一3章2)。 「私はキリストにある人を知っている」と使徒パウロは言っています。「彼はパラダイスに引き上げられ、人間が語ってはならない、言い表せない言葉を聞いたのです」(コリント人への第二の手紙12章2, 4)。 377. 来世紀の人生の至福とは何でしょうか? 光と栄光の中の神を熟考し、神と一体になることで至福がもたらされます。 「わたしたちは、今は鏡に映るぼんやりしたものを見ているが、その時は顔と顔とを合わせて見ている。今は一部分しか知りませんが、その時には、私が知られているのと同じように、完全に知ることになります。」(1コリント13章12) 「そのとき、義人たちは父の御国で太陽のように輝くであろう。」(マタイ13章43) 「神はすべてにおいてすべてである」(1コリント15章28)。 378. 肉体はこの至福に参加するでしょうか? 肉体もまた魂の至福に参加するでしょう。それは、タボルでのイエス・キリストの変容の際の体のように、神の光によって栄光を与えられるでしょう。 「卑しいうちに蒔かれても、栄光のうちによみがえるのです」(1コリント15章43)。 「私たちは、地上の者のかたちを身に着けたように、天の者のかたちも身に着けるのです。」(すなわち、私たちの主イエス・キリストのかたちです)(1コリント15章49)。 379. この至福は誰にとっても平等でしょうか? 誰もが平等に祝福されるわけではありません。各人がここで信仰、愛、善行においてどれだけ努力したかによって、至福の度合いは異なります。 「太陽の栄光は一つ、月の栄光は一つ、星の栄光は一つ。」そしてそれぞれの星の輝きは異なります。死者の復活も同じです。」(1コリント15章41–42) 380. 不信心者や不義を行う者には、何が起こるのでしょうか。 不信者と不法な人々は、悪魔とともに永遠の死、言い換えれば永遠の火、永遠の苦しみに処せられることになります。 「いのちの書に名が記されていない者はみな、火の池に投げ込まれた」(黙示録20章15)。 「これが第二の死である」(黙示録20章14)。 「呪われた者たちよ、わたしを離れて、悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火にはいってしまえ」(マタイ25章41)。 「そして、これらの人々は永遠の刑罰を受け、義人たちは永遠の命に入るであろう。」(マタイ25章46) 「両目がそろったまま地獄の火に投げ込まれるよりは、片目でも神の国に入るほうがよい。地獄では、うじは死なず、火は消えない。」(マルコ9章47–48) 381. 神は罪人の滅亡を望んでおられるのでしょうか? 神は罪人が滅びることを望んでおられませんが、罪人自身が滅びるのは、「彼らが救われるために真理を愛さなかったからです」(テサロニケ第二2章10)。 382. 世界の終わりについての知識は人の役に立ちますか? 死、復活、最後の審判、永遠の至福、永遠の苦しみについて考えることは、私たちが罪を避け、地上の物事への執着から解放されるのに役立ちます。地上の財産を奪われたときに慰めを与える。魂と体を清らかに保ち、神と永遠のために生き、永遠の救いを得るよう奨励します。 :: *  *  * 【[[フィラレートのカテキズム 2]]に続く】 :::[[フィラレートのカテキズム#総目次|トップに戻る]] {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- フィラレート (モスクワ府主教)による  Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви" を翻訳 --> 67lk893al9ncfrbt10tovcfr5flpsid サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則 0 56755 246679 242931 2026-10-16T05:23:04Z HTDFPC 45275 246679 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2026 | notes = {{現行法令掲載}} * 令和8年内閣府令第32号 * 公布:令和8年4月1日 * 施行:令和8年4月1日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260401/20260401h01677/20260401h016770002f.html 令和8年4月1日付官報第1677号] }} ;〇内閣府令第三十二号  [[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律]](令和七年法律第四十二号)第十章の規定及び[[サイバー通信情報監理委員会事務局組織令]](令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。 ::令和八年四月一日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:高市早苗|高市 早苗]]|1em}}   サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則 1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。 2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。 3 検査室に、室長を置く。 {{附則}}  この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 {{PD-JapanGov}} {{DEFAULTSORT:さいはーつうしんしようほうかんりいいんかいしむきよくそしききそく}} [[カテゴリ:令和8年の内閣府令]] [[カテゴリ:行政組織法]] gnjev70764smi42262a0wjuyzkxl76s 町の区域の変更 (平成23年仙台市告示第11号) 0 57115 246655 244283 2026-10-16T02:35:31Z 仙地 43004 246655 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町の区域の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|南光台東|町の区域の変更}} '''町の区域の変更'''(まちのくいきのへんこう) * 平成23年仙台市告示第11号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 効力発生: 2011年(平成23年)1月31日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] * 関連告示: [[街区の設置、変更及び廃止 (平成23年仙台市告示第12号)|街区の設置、変更及び廃止]] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = まちのくいきのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第11号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_1|地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項]]の規定により、[[w:仙台市|本市]]の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、[[地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十四章 補則#a260_2|同条第2項]]及び[[事務処理の特例に関する条例 (平成11年宮城県条例第54号)#a2|事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条]]により告示します。</div> <div style="text-indent:1em;">なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成23年1月31日からその効力を生ずるものとします。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月18日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&emsp;[[w:奥山恵美子|奥山&emsp;恵美子]]</div> {| style="border-spacing:0em; padding-top:1em;" |変更する町名 | style="width:3em;" rowspan="3" | |左の区域に編入される区域 |- | style="vertical-align:top;" rowspan="2" |南光台東二丁目 |鶴ケ谷北二丁目の一部 |- |南光台東三丁目の一部 |} <div style="padding-top:1em; text-indent:1em;">なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。</div> <div style="text-align:right; padding-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} ru8kfrltyq9zpn3yae58hszal0k8s3k 仙台駅東地区住居表示の実施 (平成27年仙台市告示第390号) 0 57263 246654 244630 2026-10-16T01:53:51Z 仙地 43004 246654 wikitext text/x-wiki {{header | title = 仙台駅東地区住居表示の実施 | year = 2015 | month = 9 | day = 2 | notes = '''仙台駅東地区住居表示の実施'''(せんだいえきひがしちくじゅうきょひょうじのじっし) * 平成27年仙台市告示第390号 * 告示: 2015年(平成27年)9月2日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141644/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270924/h270924.html 『仙台市公報』第2278号(2017年1月9日時点のアーカイブ)] * 関連告示: [[町の区域の変更に関する件 (平成27年仙台市告示第388号)|町の区域の変更に関する件]] * 関連リンク: {{PDFlink|[https://warp.ndl.go.jp/web/20170113133542/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270924/documents/kokuzi_390.pdf 仙台市宮城野区 仙台駅東地区 住居表示案内図]|196&nbsp;[[w:キロバイト|KB]]}} | category = 平成27年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = せんたいえきひかしちくしゆうきよひようしのしつし }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第390号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_2|住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項]]の規定により、街区符号をつけたので、[[住居表示に関する法律#a3_3|同条第3項]]の規定により次のとおり告示する。</div> <div style="margin-left:1.5em;">平成27年9月2日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&#x2003;[[w:奥山恵美子|奥山&#x2003;恵美子]]</div> <div style="text-align:center;">記</div> <div style="margin:1em 0 0 2em; text-indent:-2em;">1&#x2003;住居表示を実施すべき区域&#x2003;宮城野区の一部</div> <div style="margin-left:3em;">榴岡二丁目</div> <div style="margin:1em 0 0 2em; text-indent:-2em;">2&#x2003;住居表示を実施すべき期日</div> <div style="margin-left:3em;">平成21年9月19日</div> <div style="margin:1em 0 0 2em; text-indent:-2em;">3&#x2003;住居表示の方法</div> <div style="margin-left:3em;">街区方式</div> <div style="margin:1em 0 0 2em; text-indent:-2em;">4&#x2003;街区符号</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">住居表示案内図のとおり。</div> <div style="text-align:right; margin-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} jqb24aa3nv6wjix4s7rjhl65l2ybfmr 女工哀史 0 58156 246641 246412 2026-10-15T12:13:46Z JOT news 10796 246641 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = 細井和喜蔵 | noauthor = | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1925 | wikipedia = 女工哀史 | portal = | edition = yes | notes = }} * [[/目次|目次]] * [[/女工小唄|女工小唄]] {{DEFAULTSORT:しよこうあいし}} [[カテゴリ:労働環境]] 55ik4yle5bmxkpsdybhi3wuc6y46bst 千代田火災百年史 0 58288 246642 2026-10-15T12:19:41Z JOT news 10796 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 千代田火災海上保険株式会社 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 千代田火災海上保険 | portal = | edition = yes | notes = }} * [[/目次|目次]] {{DEFAULTSORT:ちよたかさいひやくねんし}} [[カテゴリ:労働環境]]」 246642 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 千代田火災海上保険株式会社 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 千代田火災海上保険 | portal = | edition = yes | notes = }} * [[/目次|目次]] {{DEFAULTSORT:ちよたかさいひやくねんし}} [[カテゴリ:労働環境]] dcyune6ko6eivesbnbcwzavqdo0v1ky 246644 246642 2026-10-15T12:45:15Z JOT news 10796 246644 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 千代田火災海上保険株式会社 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 千代田火災海上保険 | portal = | edition = yes | notes = '''千代田火災海上保険'''(ちよだかさいかいじょうほけん、1913年 - 2001年)はかつて存在した日本の保険会社。戦争保険を開始し、1945年、大倉火災海上保険と合併した。トヨタ自動車販売と資本提携し、2001年、大東京火災海上保険と合併し、あいおい損害保険株式会社となった。 }} * [[/目次|目次]] {{DEFAULTSORT:ちよたかさいひやくねんし}} [[カテゴリ:労働環境]] owf4eajr8ri1aaa3g1774sdgkzj7k1j 246645 246644 2026-10-15T12:46:28Z JOT news 10796 246645 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 千代田火災海上保険株式会社 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 千代田火災海上保険 | portal = | edition = yes | notes = '''千代田火災海上保険'''(ちよだかさいかいじょうほけん、1913年 - 2001年)はかつて存在した日本の保険会社。戦争保険を開始し、1945年、大倉火災海上保険と合併した。トヨタ自動車販売と資本提携し、2001年、大東京火災海上保険と合併し、あいおい損害保険株式会社となった。 ;底本 [https://shashi.shibusawa.or.jp/details_mokuji.php?sid=10550 渋沢社史データベース] }} * [[/目次|目次]] {{DEFAULTSORT:ちよたかさいひやくねんし}} [[カテゴリ:労働環境]] oz0gqs07rp5ywz72324va9nqy5njzh4 246647 246645 2026-10-15T21:50:06Z ~2026-55454-38 46803 /* */ 246647 wikitext text/x-wiki https://x.com/pyontachiikawa/status/1992910082657685720 映画化される来年に紅白出場かちいかわ? https://x.com/rhyton127/status/2098373738693812371 ちいかわ、きっと今年最後のNHK紅白歌合戦にもに今年を彩った人気コンテンツ的な枠の企画で出てくるんだろうなぁ * [[/目次|目次]] {{DEFAULTSORT:たいななしゆうななかいえぬえいちけいこうはくうたかつせんにちいかわかしゆつえんするしようこ}} [[カテゴリ:労働環境]] j7srpitf3g7hhm1bekw5oemsopul3pd 246652 246647 2026-10-16T01:17:35Z Kyube 544 [[Special:Contributions/~2026-55454-38|~2026-55454-38]] ([[User talk:~2026-55454-38|トーク]]) による版 [[Special:Diff/246647|246647]] を取り消し rvv 246652 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | section = | author = | noauthor = 千代田火災海上保険株式会社 | translator = | override_author = | override_translator = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 千代田火災海上保険 | portal = | edition = yes | notes = '''千代田火災海上保険'''(ちよだかさいかいじょうほけん、1913年 - 2001年)はかつて存在した日本の保険会社。戦争保険を開始し、1945年、大倉火災海上保険と合併した。トヨタ自動車販売と資本提携し、2001年、大東京火災海上保険と合併し、あいおい損害保険株式会社となった。 ;底本 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— 片倉家の保険商法 — 大倉火災海上との合併 ::: 第2節 大阪財界人による会社設立と損保業界の重鎮・原錦吾―浪速火災保険株式会社~日本共立火災保険株式会社 ::::: 大阪財界人による浪速火災設立 — 日本共立火災へ移行 — 大日本連合火災保険協会からの脱退と原錦吾の経営手腕 — 戦時下の業容拡大と大倉火災海上との合併 ::: 第3節 大倉財閥の雄・大倉喜八郎から門野重九郎へ―日清火災海上保険株式会社~大倉火災海上保険株式会社 ::::: わが国初の一般再保険会社、日清火災海上設立 — 順調な業績 — 関東大震災による打撃 — 大倉財閥の損保事業進出と喜七郎の活躍 — 海外へ積極的に進出 ::: 第4節 門野幾之進と三田系実業家―千代田火災海上保険株式会社・千歳火災海上再保険株式会社 ::::: 三田系実業家の結集 — 千代田火災創立者門野幾之進と新井由三郎 — 関東大震災、昭和不況を乗り切る — 植松良三、近権内、高久融の経営 — 門野幾之進の時代から樺山愛輔の時代へ — 戦時経済下の業績と相次ぐ合併 — 千代田火災保険直系の再保険会社 ==== 本史 ==== 〔略〕 <!-- :: Birds-Eye View(創立後の主な歩み)  p44 :: テーマで見るデータマップ :: 第1章 苦難の船出の時代―新生会社の発足(昭和20年~33年/1945年~1958年)  〔63〕 ::: 第1節 新生会社の内部的混乱 p66 :::: 1. 新生会社の誕生と苦悩 p66 ::::: 終戦直後の合併、大倉千代田火災の誕生 — 集中排除法と分離問題 :::: 2. 募集秩序の混乱と整備 ::::: 代理店勘定の悪化と大蔵省業務命令 — 火災保険代理店格付制度の発足 :::: 3. 経営改善に向けての諸施策 ::::: 吉武社長時代の主要施策 — 山野井社長時代の主要施策 :::: 4. 危機的な経営状況 ::::: 業績の不振 — 株式・融投資の偏在 — 経営の不良 ::: 第2節 営業基盤の整備 :::: 1. 東海銀行への提携提案 ::::: 企画室の戦略 — 株式の持ち合い :::: 2. 火災保険中心の営業展開 ::::: 昭和20年代の主役・火災保険 — 料率の引上げ・引下げ :::: 3. 海外取引の復活 ::::: 外国再保険取引の再開 — 外貨建貨物保険の再開とMICA :::: 4. 自動車保険部門への積極進出 ::::: 新種保険の中の自動車保険 — 自動車保険・自賠責保険への積極進出 ::: 第3節 新生会社の内部固め :::: 1. 社内体制の整備 ::::: 社内研修・社内懸賞論文のスタート — 社報『ちよだ』と社報代理店版『千代田ニュース』の発刊 — 健康保険組合の発足と福利厚生施策の充実 :::: 2. 労使関係の整備 ::::: 従業員組合から全損保千代田支部へ — 労働協約 ::: 第4節 損保業界の再整備 :::: 1. 諸団体の発足 ::::: 日本損害保険協会の再発足 — 損害保険料率算定会の設立 :::: 2. 募集秩序の確立 ::::: 業務規制の徹底 — 火災保険代理店格付制度の改定 :: 第2章 飛躍・飛翔の時代―近代経営に向けて(昭和34年~46年/1959年~1971年)  〔87〕 ::: 第1節 近代経営のスタート :::: 1. 手嶋恒二郎、社長に就任 ::::: 就任の経緯 — 新経営陣の課題 — 株主構成の刷新 :::: 2. 新しい経営方針の発表 ::::: 「増収・合理化・明朗化」の3本柱を軸に — 「我が社の経営方針」の発表 ::: 第2節 中京財界との提携 :::: 1. 「新情勢」の発表 ::::: 東海銀行を軸に — 手嶋社長「新情勢」を発表 :::: 2. 新株主の登場 ::::: 第14期定時株主総会 — トヨタ自動車販売とのタイアップ :::: 3. 提携の具体的推進 ::::: 合同委員会の設置と名古屋支店機構改編 — 「さつき会」の結成と発展 ::: 第3節 長期計画のスタート :::: 1. 本格的長期計画の策定 ::::: 長期計画策定本部・長期計画専門委員会 — 長期計画の大要 — 長期計画の特徴と成果 :::: 2. ノンマリン総合営業体制の確立 ::::: 「マリン・ノンマリン・モーターカー」構想 — 新しい時代に向けての機構改編 :::: 3. 東京特別計画の実施 ::::: 「この目標の下に進もう」―首都圏営業体制構想の発表 — 新営業機構の特徴 ::: 第4節 代理店の育成と社員教育の推進 :::: 1. 代理店の自立化・組織化 ::::: 代理店講習会の誕生 — 代理店会の誕生 :::: 2. 育成施策の総合化 ::::: 代理店総合管理計画 — 代理店総合管理方策の実践 — 社員教育の充実 ::: 第5節 「自動車保険」を主軸に :::: 1. 自動車・自賠責保険の急成長 ::::: “自動車保険の千代田”のスタート — 対人・対物賠償保険の伸長と「ハンドル保険」の発売 — 自動車保険料率算定会の設立 :::: 2. 損害率管理の重視 ::::: リザルト改善施策 — 防災活動の積極化 ::: 第6節 「長期総合保険」の開発・販売 :::: 1. 7年に及ぶ共同研究 ::::: 全く新しいコンセプトの保険 — 共同研究・開発の試練 :::: 2. 愛称「ホームイン保険」として発売 ::::: 「ホームイン保険」の誕生 — 競争激化の長期保険市場 ::: 第7節 確たる経営基盤の構築に向けて :::: 1. ビッグ5への回帰 ::::: 正常決算体制の確立 — 元受収保第5位進出目標の達成 :::: 2. 統一経理基準をクリア ::::: 統一経理基準の設定 — 昭和46年度決算でクリア ::: 第8節 海外進出の基盤づくり :::: 1. 海外保険事情の調査・研究 ::::: 第1期ロンドン派遣研修生 — 太平洋保険学校(ISP) — スイス保険学校 :::: 2. スタートした海外営業 ::::: 業務提携の展開と駐在員事務所の開設 :: 第3章 波瀾の1970年代―新しい枠組みへの対応(昭和47年~56年/1972年~1981年〕  〔135〕 ::: 第1節 経営環境の激変 :::: 1. 日本経済の大転換期 ::::: 高度成長経済の終焉 — 低成長・低収益下の企業経営 :::: 2. 「大衆化・国際化・情報化」への対応 ::::: 大衆化・国際化時代の到来 — 第8次、第9次長期計画の力点 ::: 第2節 新しい販売体制の構築 :::: 1. 販売研修員制度のスタート ::::: プロ代理店の育成 — 代理店育成の中軸として :::: 2. ノンマリン代理店制度の発足 ::::: ノンマリン代理店制度 — 代理店部の新設 :::: 3. 代理店組織化の促進 ::::: 代理店クラブ組織の発足 — 代理店共済組合・永年特別功労表彰制度の発足 — 整備工場代理店チャネルの再整備 ::: 第3節 新型自動車保険「FAP」の発売 :::: 1. 自動車保険の大衆化の結晶「FAP」 ::::: 示談交渉サービス付家庭用自動車保険(FAP) — CAP、PAP、SAPへの発展 :::: 2. 損害査定ネットワークの確立・拡充 ::::: ノンマリン損害査定専管体制の確立 — 保険相談センターの開設 ::: 第4節 オンラインシステムの稼働 :::: 1. 事務システム化の時代 ::::: 統計・事務処理システム — 契約一貫処理システム―マスターファイル管理 :::: 2. 自動車保険オンラインシステムの時代 ::::: 自動車保険オンライン照会システム — 自動車査定オンラインシステム ::: 第5節 ワールドワイドな保険サービスネットワーク :::: 1. 海外3グループとの4社提携成立 ::::: 生損保一体の国際ネットワーク — 合弁事業の展開 :::: 2. 海外拠点ネットワークの強化 ::::: アジア・豪州への積極進出 — 欧米でのネットワーク拡大 ::: 第6節 減量経営への転換 :::: 1. 伊藤祐太郎、社長に就任 ::::: 第二の転換期、新しい経営陣へ — 創業80周年事業 :::: 2. 厳しい経営施策の実践 ::::: 構造改革プロジェクト―第10次長期計画 — 自動車保険収支の改善 ::: 第7節 積立型保険競争の始まり :::: 1. 積立ファミリー交通傷害保険の発売 ::::: 積立型保険の本格導入 — 新しい市場の拡大 :::: 2. 「610《ロクイチマル》作戦」の成功 ::::: 「610作戦」 — 財務運用が問われる経営に ::: 第8節 営業戦力の強化・充実 :::: 1. 川村忠男、社長に就任 ::::: 経営の基本姿勢 :::: 2. 「商売第一」を全面に―営業重視 ::::: 第12次長期計画 — 販売力強化に向けた営業・査定組織の拡充 :: 第4章 多様化・ボーダレスの時代―さらなる攻めの経営へ(昭和57年~平成3年/1982年~1991年)  〔173〕 ::: 第1節 トヨタ工販の合併と海外戦略 :::: 1. トヨタ自工と自販の合併 ::::: トヨタ自販との関係強化 — 工販合併の衝撃 :::: 2. 経営トップとTTプロジェクトによる取組み ::::: TTプロジェクト推進部長会からトヨタ対応推進プロジェクトへ :::: 3. 海外戦略の積極展開 ::::: トヨタ対応の海外布陣 — 欧州千代田火災の誕生 ::: 第2節 多様化・自由化時代の経営戦略 :::: 1. 新経営計画「PUC-60」「PUC-90」の展開 ::::: 独自性と競争原理が求められる保険市場 — 新経営計画「PUC-60」「PUC-90」 :::: 2. 営業組織の再編・強化 ::::: 営業ブロック制とマリン・ノンマリン総合営業体制の実施 — 営業拠点の拡充 :::: 3. 積立型保険市場の急成長と新商品開発ラッシュ ::::: 積立型保険の時代 — 多様な新商品開発 :::: 4. 総合オンラインの推進 ::::: 総合オンライン「CENTURY」計画の実施 — OCRの導入と第二事務センターの開設 :::: 5. 創業90周年記念事業の展開 ::::: 地域社会への積極的参画 — 創業90周年記念事業 ::: 第3節 新局面を迎えた自動車保険市場  p191 :::: 1. 積極的な収支改善策の着手  p191 ::::: 自動車保険料率の引上げと自賠責保険制度の改訂 — 地域別アンダーライティングの取組み :::: 2. 損害調査体制の強化 — 損害調査拠点の拡充 — 損害調査機能の強化 ::: 第4節 「生きがい」という新しい価値創造 :::: 1. ちよだパワーアップ活動の展開 ::::: 身近な改善活動からパワーアップ活動へ — パワーアップ活動の展開と成果 :::: 2. 時代に即応した新人事施策 ::::: 総合的人事政策の策定 — 定年延長と年金制度の拡充 ::: 第5節 経済激変と社会構造変化の中での経営戦略 :::: 1. 鳥谷部恭、社長に就任 ::::: 保険市場の変化と経済激変 — 新しい経営方針 :::: 2. 新経営計画「ステップ5」の展開 ::::: 5年ビジョンの確立 — 地域別マーケティング戦略の重視 :::: 3. 新しい人づくりに向けて ::::: 人材活用の多様化 — 休暇制度の拡充とFC運動 ::: 第6節 保険商品・顧客サービスの多様化 :::: 1. 多様化が進む商品開発 ::::: セグメント商品の開発 — 財形分野への参入と高齢化対応商品の登場 — 積立型商品の改善・多様化 :::: 2. 顧客サービスの新展開 ::::: 会員組織とカードサービス — 事故受付・相談と安全防災サービス ::: 第7節 資産運用と資金調達の新展開 :::: 1. 資産運用体制の確立 ::::: 積立型資産の増大と重要性を増したその運用 — 専門組織と関連会社の設立 :::: 2. 資金調達の新機軸 ::::: スイス・フラン建転換社債の発行 — 業界初の国内転換社債、ワラント債の発行 :: 第5章 21世紀への飛躍―大競争時代への挑戦(平成4年~9年/1992年~1997年)  〔213〕 ::: 第1節 グローバル経済とネットワーク社会の進展 :::: 1. 自由競争と自主・自立の経営 ::::: 保険事業をとりまく環境の変化 — 半世紀ぶりの保険制度改革 :::: 2. 新経営戦略「SPIRIT 100」の策定 ::::: 「お客様に最高の安心と満足を提供するアクティブカンパニー」 — 3つのビジョン・8つのファクター・14の具体戦略 :::: 3. SPIRIT 100を支える「KIND計画」 ::::: 「KIND計画」の展開 :::: 4. グローバル化の中での海外戦略 ::::: 相次ぐアジア地域への進出 — 米国千代田火災の誕生 ::: 第2節 お客様満足度向上の経営戦略 :::: 1. 優質な販売網の構築 ::::: 「お客様から信頼される優質な代理店」 — MAP販売網計画 :::: 2. 「安心と満足」の提供―CS向上運動 ::::: CSマインドの向上 — 「安心と満足」向上の新サービス :::: 3. トータルな事故対応システムの構築 ::::: 新自動車損調システム「トライアングル」の開発・稼働 :::: 4. 社会公共活動の展開 ::::: 社会貢献活動等の実践 — メンタルフィットネス施設「NCメンティス」の開設 ::: 第3節 企業体質革新と従業員の充実・満足の経営戦略 :::: 1. 企業体質革新の追求 ::::: 営業粗利益目標の導入 — 最大パワーが発揮できる組織・仕組みづくり :::: 2. 従業員の充実・満足の追求  p229 ::::: やりがい・働きがいのある人事制度 — 「みんなでつくる新しい千代田」運動 ::: 第4節 保険商品の新たな動き  p231 :::: 1. 新しい領域の損保商品  p231 ::::: 個人年金分野の商品登場 — 企業向け保険の相次ぐ誕生  :::: 2. 大規模自然災害への備え :::: 風水害リスク・地震リスクへの対応 — 阪神・淡路大震災と地震保険 ::: 第5節 大競争時代の幕開け :::: 1. 21世紀に向けての新保険業法施行 ::::: 保険業法等の改正 :::: 2. 千代田火災エビス生命保険の設立 ::::: 保険の総合営業化 — 新会社の概要 :::: 3. 日米保険協議と日本版ビッグバン構想 ::::: 日米保険協議と保険の自由化 — 日本版ビッグバン構想と保審答申 — 自由化への取組み :::: 4. 福田耕治、社長に就任 ::: 第6節 創業100周年を迎えて :::: 1. 創業100周年記念施設 ::::: 恵比寿に新本社ビル竣工 — 東富士テクノセンター :::: 2. 創業100周年記念事業 ::::: 100周年運動推進(業績向上) — 100周年記念事業 — ==== 創業第2世紀へ向けて ==== :: 未来への架け橋/川村忠男(相談役・元社長)〔249〕 :: 100周年記念懸賞論文人選者座談会「千代田の未来像・私の未来像」  p254 :: 21世紀へのビジョン「創業第2世紀へ」  p262 --> ==== 資料・年表 ==== :: 定款  〔267〕 :: 貸借対照表  〔270〕 :: 損益計算書  〔273〕 :: 利益処分  〔278〕 :: 正味事業成績表  〔279〕 :: 営業種目一覧表  〔280〕 :: 会社組織図  〔282〕 :: 役員任期表  〔288〕 :: 関連会社一覧表  〔293〕 :: 大株主名簿  〔294〕 :: 年表  〔296〕 ==== 索引  ==== 〔318〕 ==== 主要参考文献  ==== 〔322〕 ==== あとがき  ==== 〔324〕 <!-- ==== あの時・その時・この時 ==== :: 平塚駐在時代の思い出 椎野正 :: 「MICA協定」と海上保険 河村恭宏 :: 親和会の原型づくり 菊池幹 :: 営業二課の思い出 渡辺天地雄 :: 英語のコマーシャル 瀬戸俊彦 :: 当社最初の長期計画の思い出 久城寿右衛門 :: 分裂の痛みは残った 矢崎正一 :: ホームイン保険発売時の思い出 木村葉一 :: アンノン・クレーム業界を疾る!―統一経理基準の導入とその達成― 大屋登 :: マンダリンスター号事件の思い出 吉田冨左男 :: 海外事務所今昔 河上穣 :: ロスアンゼルス駐在員事務所開設の頃 黒沢敬一 :: 販売研修員制度のスタート 瀬戸山弘 :: ノンマリン損害査定専管体制の確立 高岡芳美 :: 保険相談センターで感じたこと 一見暁 :: 田無から桜ヶ丘ヘ―事務センターの引越し― 堀口政亮  p156 :: 海外4社提携についての思い出 萩元幹生 :: 610作戦 森島淳 :: 新商品はカレーライスの味 梅川芳宏 :: パワーアップの幕開け 井元千鶴子 :: 山陰水害と保険金支払の明と暗 速水篤  p207 :: スイス・フラン建私募転換社債の発行 田中充 :: トリプルA獲得とマイナス金利のワラント債発行 五井裕 :: 社史づくりに想う 大山博 --> ;索引リスト 4w54b6gpb2qoy8z85j6mfhexm336we6 カテゴリ:令和の最高裁判所告示 14 58290 246648 2026-10-16T00:40:17Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和の告示|さいこうさいはんしよ]] [[Category:最高裁判所告示|れいわ]]」 246648 wikitext text/x-wiki [[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和の告示|さいこうさいはんしよ]] [[Category:最高裁判所告示|れいわ]] hveol026j39tvqh6q9tx7a588db2nfm 民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則を告示する件 0 58291 246649 2026-10-16T01:08:18Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{Header |title={{PAGENAME}} |year=2025 |notes= * 令和7年最高裁判所告示第4号 * 告示日:令和7年11月28日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20251128/20251128h01598/20251128h015980009f.html 令和7年11月28日付官報第1598号] {{デフォルトソート:みんししけんとうにかんするてつつきにおけるてんししようほうしよりそしきのしようにかんするさいそくをこくしするけん}} Category:令和7…」 246649 wikitext text/x-wiki {{Header |title={{PAGENAME}} |year=2025 |notes= * 令和7年最高裁判所告示第4号 * 告示日:令和7年11月28日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20251128/20251128h01598/20251128h015980009f.html 令和7年11月28日付官報第1598号] {{デフォルトソート:みんししけんとうにかんするてつつきにおけるてんししようほうしよりそしきのしようにかんするさいそくをこくしするけん}} [[Category:令和7年の最高裁判所告示]] }} ;○最高裁判所告示第四号  関係規則の規定に基づき、民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則を次のように定めたので、告示する。  令和七年十一月二十八日 {{Right|最高裁判所|1em}} ::民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則  (民事訴訟規則第四十五条の二等の通信方式)</br> '''第一条''' [[民事訴訟規則]](平成八年最高裁判所規則第五号)第四十五条の二及び[[民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則]](令和六年最高裁判所規則第十五号)第一条第一項第三号の最高裁判所の細則で定める通信方式は、その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式とする。  (民事訴訟規則第五十二条の九第一項に規定する事項を入力する方法等)</br> '''第二条''' 民事訴訟規則第五十二条の九第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び[[民事執行規則]](昭和五十四年最高裁判所規則第五号)附則第十条第一項に規定する事項を入力する方法は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。 :一 ファイル形式がPDF形式であること。 :二 出力した場合における用紙の大きさを日本産業規格A4又はA3とすること。 2 裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合、当事者に視覚障害がある場合その他必要があると認める場合には、前項の電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した者又は記録しようとする者に対し、当該電磁的記録のほか、音声情報に変換可能な情報を有するファイル形式その他の適切なファイル形式の電磁的記録を裁判所に提供することを求めることができる。  (電磁的記録のファイルへの記録の方法等)</br> '''第三条''' 次の各号に掲げる規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は提出若しくは送付する電磁的記録は、前条第一項各号の要件のいずれにも該当するものでなければならない。 :一 民事訴訟規則第十四条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十四条第三項及び第四項、第三十四条第八項、第四十九条第二項、第五十一条第三項及び第四項、第五十二条の六第四項、第五十二条の七第七項、第五十二条の二十第七項、第五十二条の二十二第二項、第五十五条第三項、第八 十二条第三項、第百五条の三、第百二十四条第四項、第百三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項、第百四十三条第三項、第二百十一条第二項並びに第二百二十条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。) :二 [[民事訴訟費用等に関する規則]](昭和四十六年最高裁判所規則第五号)第四条の二第三項及び第四項、第九条第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十七条第一項及び第二項並びに附則第二十条第一項 :三 [[人身保護規則]](昭和二十三年最高裁判所規則第二十二号)第二十七条第三項 :四 [[消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則]](平成二十七年最高裁判所規則第五号)第二条第四項及び第五項並びに第三十七条第二項 :五 [[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則]](令和六年最高裁判所規則第十号)第八条第九項 :六 [[人事官弾劾裁判手続規則]](昭和二十五年最高裁判所規則第五号)第四条第二項 2 前項各号に掲げる規定により電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は提出若しくは送付しようとする者([[民事訴訟法]](平成八年法律第百九号)第百三十二条の四第一項第四号の命令を受けた者を除く。)は、当該者に係る当事者等識別符号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第三項又は第二条第二項の規定により付与された識別符号をいう。次項において同じ。)及び暗証符号(同規則第三条の規定により設定された暗証符号をいう。次項において同じ。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。</br> 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしようとする者は、裁判所書記官から通知された提出等用識別符号(当該者に対し、裁判所書記官から当該行為をするためにその都度付与される符号をいう。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力することをもって、当事者等識別符号及び暗証符号の入力に代えることができる。 :一 民事訴訟規則第五十二条の七第七項の規定による調査結果に係る情報又は意見の内容に係る情報の入力 :二 民事訴訟規則第百五条の三の規定による調査結果に係る情報を記録した電磁的記録の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録 :三 民事訴訟規則第百四十三条第三項の規定による民事訴訟法第二百二十六条の嘱託に係る文書の画像情報の送付  (民事訴訟規則第六十三条の二等の場合における電磁的記録の入力方法)</br> '''第四条''' 民事訴訟規則第六十三条の二、第百四十九条の二第三項又は第百四十九条の三の規定により電磁的記録を提出し、又は送付しようとする者が入力する当該電磁的記録のファイル形式は、DOCX形式、XLSX形式、PPTX形式、JPEG形式、PNG形式、PDF形式、MP4形式又はMP3形式とする。</br> 2 前条第二項の規定は、前項に規定する者について準用する。</br> 3 前条第三項の規定は、民事訴訟規則第百四十九条の三の規定による民事訴訟法第二百三十一条の三第二項(同法第百三十二条の六第六項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録の送付をしようとする者について準用する。  (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出に係る電磁的記録の複製のファイルへの記録の方法等)</br> '''第五条''' 民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する電磁的記録の複製のファイル形式は、PDF形式、JPEG形式、PNG形式、MP4形式又はMP3形式とする。</br> 2 民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により提出する記録媒体に記録する電磁的記録の複製のファイル形式は、前項に規定するファイル形式とし、そのファイルのサイズは、裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能なファイルのサイズとする。ただし、当該電磁的記録を前項に規定するファイル形式及び裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能なファイルのサイズにより複製することが困難な場合には、当該電磁的記録の複製のファイル形式及びファイルのサイズは、当該電磁的記録のファイル形式及びファイルのサイズとする。</br> 3 第三条第二項の規定は、民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により電磁的記録の複製を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しようとする者について準用する。 {{附則}} この細則は、[[民事訴訟規則等の一部を改正する規則]](令和六年最高裁判所規則第十四号)の施行の日から施行する。 {{PD-JapanGov}} 2pmvcvuybegaqy7u7yqle7x4gyb5epe 246651 246649 2026-10-16T01:11:20Z HTDFPC 45275 246651 wikitext text/x-wiki {{Header |title={{PAGENAME}} |year=2025 |notes= * 令和7年最高裁判所告示第4号 * 告示日:令和7年11月28日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20251128/20251128h01598/20251128h015980009f.html 令和7年11月28日付官報第1598号] {{デフォルトソート:みんししけんとうにかんするてつつきにおけるてんししようほうしよりそしきのしようにかんするさいそくをこくしするけん}} [[Category:令和7年の最高裁判所告示]] }} ;○最高裁判所告示第四号  関係規則の規定に基づき、民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則を次のように定めたので、告示する。  令和七年十一月二十八日 {{Right|最高裁判所|1em}} ::民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則  (民事訴訟規則第四十五条の二等の通信方式)</br> '''第一条''' [[民事訴訟規則]](平成八年最高裁判所規則第五号)第四十五条の二及び[[民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則]](令和六年最高裁判所規則第十五号)第一条第一項第三号の最高裁判所の細則で定める通信方式は、その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式とする。  (民事訴訟規則第五十二条の九第一項に規定する事項を入力する方法等)</br> '''第二条''' 民事訴訟規則第五十二条の九第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び[[民事執行規則]](昭和五十四年最高裁判所規則第五号)附則第十条第一項に規定する事項を入力する方法は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。 :一 ファイル形式がPDF形式であること。 :二 出力した場合における用紙の大きさを日本産業規格A4又はA3とすること。 2 裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合、当事者に視覚障害がある場合その他必要があると認める場合には、前項の電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録した者又は記録しようとする者に対し、当該電磁的記録のほか、音声情報に変換可能な情報を有するファイル形式その他の適切なファイル形式の電磁的記録を裁判所に提供することを求めることができる。  (電磁的記録のファイルへの記録の方法等)</br> '''第三条''' 次の各号に掲げる規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は提出若しくは送付する電磁的記録は、前条第一項各号の要件のいずれにも該当するものでなければならない。 :一 民事訴訟規則第十四条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十四条第三項及び第四項、第三十四条第八項、第四十九条第二項、第五十一条第三項及び第四項、第五十二条の六第四項、第五十二条の七第七項、第五十二条の二十第七項、第五十二条の二十二第二項、第五十五条第三項、第八十二条第三項、第百五条の三、第百二十四条第四項、第百三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項、第百四十三条第三項、第二百十一条第二項並びに第二百二十条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。) :二 [[民事訴訟費用等に関する規則]](昭和四十六年最高裁判所規則第五号)第四条の二第三項及び第四項、第九条第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十七条第一項及び第二項並びに附則第二十条第一項 :三 [[人身保護規則]](昭和二十三年最高裁判所規則第二十二号)第二十七条第三項 :四 [[消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則]](平成二十七年最高裁判所規則第五号)第二条第四項及び第五項並びに第三十七条第二項 :五 [[性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則]](令和六年最高裁判所規則第十号)第八条第九項 :六 [[人事官弾劾裁判手続規則]](昭和二十五年最高裁判所規則第五号)第四条第二項 2 前項各号に掲げる規定により電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は提出若しくは送付しようとする者([[民事訴訟法]](平成八年法律第百九号)第百三十二条の四第一項第四号の命令を受けた者を除く。)は、当該者に係る当事者等識別符号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第三項又は第二条第二項の規定により付与された識別符号をいう。次項において同じ。)及び暗証符号(同規則第三条の規定により設定された暗証符号をいう。次項において同じ。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。</br> 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしようとする者は、裁判所書記官から通知された提出等用識別符号(当該者に対し、裁判所書記官から当該行為をするためにその都度付与される符号をいう。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力することをもって、当事者等識別符号及び暗証符号の入力に代えることができる。 :一 民事訴訟規則第五十二条の七第七項の規定による調査結果に係る情報又は意見の内容に係る情報の入力 :二 民事訴訟規則第百五条の三の規定による調査結果に係る情報を記録した電磁的記録の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録 :三 民事訴訟規則第百四十三条第三項の規定による民事訴訟法第二百二十六条の嘱託に係る文書の画像情報の送付  (民事訴訟規則第六十三条の二等の場合における電磁的記録の入力方法)</br> '''第四条''' 民事訴訟規則第六十三条の二、第百四十九条の二第三項又は第百四十九条の三の規定により電磁的記録を提出し、又は送付しようとする者が入力する当該電磁的記録のファイル形式は、DOCX形式、XLSX形式、PPTX形式、JPEG形式、PNG形式、PDF形式、MP4形式又はMP3形式とする。</br> 2 前条第二項の規定は、前項に規定する者について準用する。</br> 3 前条第三項の規定は、民事訴訟規則第百四十九条の三の規定による民事訴訟法第二百三十一条の三第二項(同法第百三十二条の六第六項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録の送付をしようとする者について準用する。  (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出に係る電磁的記録の複製のファイルへの記録の方法等)</br> '''第五条''' 民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する電磁的記録の複製のファイル形式は、PDF形式、JPEG形式、PNG形式、MP4形式又はMP3形式とする。</br> 2 民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により提出する記録媒体に記録する電磁的記録の複製のファイル形式は、前項に規定するファイル形式とし、そのファイルのサイズは、裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能なファイルのサイズとする。ただし、当該電磁的記録を前項に規定するファイル形式及び裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能なファイルのサイズにより複製することが困難な場合には、当該電磁的記録の複製のファイル形式及びファイルのサイズは、当該電磁的記録のファイル形式及びファイルのサイズとする。</br> 3 第三条第二項の規定は、民事訴訟規則第百四十九条の二第一項の規定により電磁的記録の複製を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しようとする者について準用する。 {{附則}} この細則は、[[民事訴訟規則等の一部を改正する規則]](令和六年最高裁判所規則第十四号)の施行の日から施行する。 {{PD-JapanGov}} qs2g3py1y5rfzk2cz8t7lpnk7fgix57 カテゴリ:令和7年の最高裁判所告示 14 58292 246650 2026-10-16T01:10:29Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:2025年|令和7年]]の[[w:最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和7年の告示|さいこうさいはんしよ]] [[Category:令和の最高裁判所告示|07]]」 246650 wikitext text/x-wiki [[w:2025年|令和7年]]の[[w:最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和7年の告示|さいこうさいはんしよ]] [[Category:令和の最高裁判所告示|07]] byfj22fjei2o38c9hkia69xx4i37l4u 六郷地区住居表示の実施 (平成27年仙台市告示第172号) 0 58293 246653 2026-10-16T01:52:15Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 六郷地区住居表示の実施 | year = 2015 | month = 4 | day = 6 | notes = '''六郷地区住居表示の実施'''(ろくごうちくじゅうきょひょうじのじっし) * 平成27年仙台市告示第172号 * 告示: 2015年(平成27年)4月6日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141624/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270421/h270421.html 『仙台市公報』第2263号(2017…」 246653 wikitext text/x-wiki {{header | title = 六郷地区住居表示の実施 | year = 2015 | month = 4 | day = 6 | notes = '''六郷地区住居表示の実施'''(ろくごうちくじゅうきょひょうじのじっし) * 平成27年仙台市告示第172号 * 告示: 2015年(平成27年)4月6日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20170109141624/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270421/h270421.html 『仙台市公報』第2263号(2017年1月9日時点のアーカイブ)] * 関連告示: [[町の区域の変更に関する件 (平成27年仙台市告示第171号)|町の区域の変更に関する件]] * 関連リンク: {{PDFlink|[https://warp.ndl.go.jp/web/20170113133428/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h270421/documents/kokuzi_172.pdf 仙台市若林区六郷地区住居表示案内図(2017年1月13日時点のアーカイブ)]|144&nbsp;[[w:キロバイト|KB]]}} | category = 平成27年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = ろくこうちくしゆうきよひようしのしつし }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第172号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_2|住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項]]の規定により街区符号をつけたので、[[住居表示に関する法律#a3_3|同条第3項]]の規定により次のとおり告示する。</div> <div style="margin-left:1.5em;">平成27年4月6日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&emsp;[[w:奥山恵美子|奥山&emsp;恵美子]]</div> <div style="text-align:center;">記</div> <div style="margin:1em 0;"> <div id="a_1"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1&emsp;住居表示を実施すべき区域&#x2003;[[w:若林区|若林区]]の一部</div> <div style="margin-left:3em;">六郷</div> </div> <div id="a_2"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2&emsp;住居表示を実施すべき期日</div> <div style="margin-left:3em;">平成21年4月15日</div> </div> <div id="a_3"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">3&emsp;住居表示の方法</div> <div style="margin-left:3em;">街区方式</div> </div> <div id="a_4"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">4&emsp;街区符号</div> <div style="margin-left:2em; text-indent:1em;">住居表示案内図のとおり。</div> </div> </div> <div style="text-align:right;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} 4vx10i15rsc8v2vwe1i38ljcfzuz7re カテゴリ:デジタル庁の法令 14 58294 246657 2026-10-16T03:21:20Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:デジタル庁|デジタル庁]]が制定した[[w:法令|法令]]のカテゴリ。 [[Category:日本の法令 (組織別)|てしたるちようのほうれい]] [[カテゴリ:デジタル庁|ほうれい]]」 246657 wikitext text/x-wiki [[w:デジタル庁|デジタル庁]]が制定した[[w:法令|法令]]のカテゴリ。 [[Category:日本の法令 (組織別)|てしたるちようのほうれい]] [[カテゴリ:デジタル庁|ほうれい]] b7dt9nn8427zge7vyuhc1ypfaqj0snd カテゴリ:デジタル庁令 14 58295 246658 2026-10-16T03:37:54Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:デジタル庁|デジタル]][[w:庁令|庁令]]のカテゴリ。 [[Category:庁令|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁の法令|ちようれい]]」 246658 wikitext text/x-wiki [[w:デジタル庁|デジタル]][[w:庁令|庁令]]のカテゴリ。 [[Category:庁令|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁の法令|ちようれい]] cgjytq4nyp8rpzvrkht7itx6d8zybwv カテゴリ:デジタル庁 14 58296 246661 2026-10-16T03:51:43Z HTDFPC 45275 ページの作成:「日本国の[[:w:デジタル庁|デジタル庁]]に関する資料類のカテゴリ。 [[Category:日本の中央省庁|てしたるちよう]]」 246661 wikitext text/x-wiki 日本国の[[:w:デジタル庁|デジタル庁]]に関する資料類のカテゴリ。 [[Category:日本の中央省庁|てしたるちよう]] jm81m6scrxgkccyupfuifnsvlzcqyph カテゴリ:デジタル庁告示 14 58297 246662 2026-10-16T03:55:24Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:告示|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁の法令|こくし]]」 246662 wikitext text/x-wiki [[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:告示|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁の法令|こくし]] lx17e7iyonm3grb7ag7zbqm1d5t77ow 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第6号) 0 58298 246663 2026-10-16T04:40:14Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第6号 *…」 246663 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第6号 * 告示日:令和8年4月30日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260430/20260430g00100/20260430g001000163f.html 令和8年4月30日付官報号外第100号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第六号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年四月三十日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}}  令和八年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}} この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} qj1yhn84d17ao49i8e1udq46l04w73a 246664 246663 2026-10-16T04:40:38Z HTDFPC 45275 246664 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第6号 * 告示日:令和8年4月30日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260430/20260430g00100/20260430g001000163f.html 令和8年4月30日付官報号外第100号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第六号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年四月三十日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}}  令和八年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} qz17itda1192jrx1hluccxwwywdti91 246672 246664 2026-10-16T05:07:48Z HTDFPC 45275 246672 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第6号 * 告示日:令和8年4月30日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260430/20260430g00100/20260430g001000163f.html 令和8年4月30日付官報号外第100号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたい10しようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第六号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年四月三十日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}}  令和八年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} q3u2necweo0w0srffqwoiot7wskklv8 街区の設置、変更及び廃止 (平成23年仙台市告示第12号) 0 58299 246665 2026-10-16T04:43:55Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 街区の設置、変更及び廃止 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|鶴ケ谷北|街区の設置、変更及び廃止}} {{ウィキペディア|南光台東|街区の設置、変更及び廃止}} '''街区の設置、変更及び廃止'''(がいくのせっち、へんこうおよびはいし) * 平成23年仙台市告示第12号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] *…」 246665 wikitext text/x-wiki {{header | title = 街区の設置、変更及び廃止 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|鶴ケ谷北|街区の設置、変更及び廃止}} {{ウィキペディア|南光台東|街区の設置、変更及び廃止}} '''街区の設置、変更及び廃止'''(がいくのせっち、へんこうおよびはいし) * 平成23年仙台市告示第12号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] * 関連告示: [[町の区域の変更 (平成23年仙台市告示第11号)|町の区域の変更]] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = かいくのせつち、へんこうおよひはいし }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第12号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について街区符号を設置、変更及び廃止しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき次のとおり告示します。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月18日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&emsp;[[w:奥山恵美子|奥山&emsp;恵美子]]</div> <div id="a_1" style="margin-top:1em;"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1&emsp;街区符号を設置、変更及び廃止する区域&emsp;[[w:宮城野区|宮城野区]]及び[[w:泉区 (仙台市)|泉区]]の一部([[#s|別図]]のとおり)</div> {| border="1" style="border-spacing:0em; margin:1em 0 0 2em;" |- style="text-align:center; vertical-align:top;" | style="padding:3px;" nowrap |区名 | style="padding:3px;" nowrap |町名 | style="padding:3px;" nowrap |街区符号 | style="padding:3px;" nowrap |設置、変更、廃止の別 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" rowspan="2" |宮城野区 | style="padding:3px;" rowspan="2" |鶴ケ谷北二丁目 | style="padding:3px;" |11、14 | style="padding:3px;" |区域の変更 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" |15 | style="padding:3px;" |廃止 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" rowspan="3" |泉区 | style="padding:3px;" rowspan="2" |南光台東二丁目 | style="padding:3px;" |33、42 | style="padding:3px;" |区域の変更 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" |43、44、45、46、47、48、49 | style="padding:3px;" |設置 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" |南光台東三丁目 | style="padding:3px;" |12 | style="padding:3px;" |区域の変更 |} </div> <div id="a_2" style="margin-top:1em;"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2&emsp;実施年月日</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月31日</div> <div id="s" style="margin-top:1em; text-align:center;">[[ファイル:Sendai City Notice No. 12 of 2011.gif]]</div> <div style="text-align:right; margin-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} jhzrqs62s8o56x0w37u4awrg6sgedtv カテゴリ:令和8年のデジタル庁告示 14 58300 246666 2026-10-16T04:47:16Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:2026年|令和8年]]の[[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和8年の告示|てしたるちよう]] [[Category:令和のデジタル庁告示|08]]」 246666 wikitext text/x-wiki [[w:2026年|令和8年]]の[[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和8年の告示|てしたるちよう]] [[Category:令和のデジタル庁告示|08]] ebq79t3km786adcg4qo2zrraf6bvy79 カテゴリ:令和のデジタル庁告示 14 58301 246667 2026-10-16T04:53:51Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和の告示|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁告示|れいわ]]」 246667 wikitext text/x-wiki [[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:デジタル庁|デジタル庁]][[w:告示|告示]]のカテゴリ。 [[Category:令和の告示|てしたるちよう]] [[Category:デジタル庁告示|れいわ]] bbw2bx4mqzol8ofq6xf8dp5nkdwcr88 街区の変更 (平成23年仙台市告示第13号) 0 58302 246668 2026-10-16T04:57:08Z 仙地 43004 ページの作成:「{{header | title = 街区の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|鶴ケ谷東|街区の変更}} '''街区の変更'''(がいくのへんこう) * 平成23年仙台市告示第13号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日…」 246668 wikitext text/x-wiki {{header | title = 街区の変更 | year = 2011 | month = 1 | day = 18 | notes = {{ウィキペディア|鶴ケ谷東|街区の変更}} '''街区の変更'''(がいくのへんこう) * 平成23年仙台市告示第13号 * 告示: 2011年(平成23年)1月18日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20120315065320/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h230201/h230201.html 『仙台市公報』第2112号(2012年3月15日時点のアーカイブ)] | category = 平成23年の仙台市告示 | category2 = 仙台市の町・字 | defaultsort = かいくのへんこう }} <section begin="number" /> <div>'''仙台市告示第13号'''</div> <section end="number" /><section begin="article" /> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_3|住居表示に関する法律第3条第3項]]の告示に係る区域について街区符号を変更しましたので、[[仙台市住居表示に関する条例#a2|仙台市住居表示に関する条例第2条]]の規定に基づき[[#a_1|次]]のとおり告示します。</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月18日</div> <div style="text-align:right;">仙台市長&emsp;[[w:奥山恵美子|奥山&emsp;恵美子]]</div> <div id="a_1" style="margin-top:1em;"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1&emsp;街区符号を変更する区域</div> <div id="a_1-1"> <div style="margin-left:3em; text-indent:-2em;">(1)&emsp;[[w:宮城野区|宮城野区]]の一部([[#s-1|別図1]]のとおり)</div> {| border="1" style="border-spacing:0; margin-left:2em;" |- style="text-align:center; vertical-align:top;" | style="padding:3px;" nowrap |町名 | style="padding:3px;" nowrap |街区符号 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" |鶴ケ谷北一丁目 | style="padding:3px;" |5、6、7、9、12、13、14、18 |} </div> <div id="a_1-2" style="margin-top:1em;"> <div style="margin-left:3em; text-indent:-2em;">(2)&emsp;[[w:太白区|太白区]]の一部([[#s-2|別図2]]のとおり)</div> {| border="1" style="border-spacing:0; margin-left:2em;" |- style="text-align:center; vertical-align:top;" | style="padding:3px;" nowrap |町名 | style="padding:3px;" nowrap |街区符号 |- style="vertical-align:top;" | style="padding:3px;" |富沢四丁目 | style="padding:3px;" |1、2、3、4、5、6、7、18 |} </div> </div> <div id="a_2" style="margin-top:1em;"> <div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2&emsp;実施年月日</div> <div style="margin-left:2em;">平成23年1月19日</div> <div id="s-1" style="margin-top:1em; text-align:center;">[[ファイル:Sendai City Notice No. 13 of 2011 ①.gif]]</div> <div id="s-2" style="margin-top:1em; text-align:center;">[[ファイル:Sendai City Notice No. 13 of 2011 ②.gif]]</div> <div style="text-align:right; margin-top:1em;">(市民局地域政策部区政課)</div> </div> <section end="article" /> {{PD-JapanGov}} p8yizjji5se6e9gk27n0xgarlwfgxtt 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第5号) 0 58303 246669 2026-10-16T05:03:05Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第5号 *…」 246669 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第5号 * 告示日:令和8年3月31日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260331/20260331g00075/20260331g000750752f.html 令和8年3月31日付官報号外第75号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第五号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年三月三十一日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}} 一 令和八年度福井県勝山市115(いいこ)みらい応援金(令和八年度勝山市一般会計当初予算における、福井県勝山市から、子育て世帯を支援する観点から原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、支給される給付をいう。 ) 二 令和七年度京都府福知山市物価高騰対策定額給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} 0fooi9v10ms06n7tvv75n6rguxktmbv 246670 246669 2026-10-16T05:03:53Z HTDFPC 45275 246670 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第5号 * 告示日:令和8年3月31日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260331/20260331g00075/20260331g000750752f.html 令和8年3月31日付官報号外第75号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第五号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年三月三十一日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}} 一 令和八年度福井県勝山市115(いいこ)みらい応援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度勝山市一般会計当初予算における、福井県勝山市から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 二 令和七年度京都府福知山市物価高騰対策定額給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} fa42pzjfof8cbol2k1l0qwga0ia4yn1 246673 246670 2026-10-16T05:08:07Z HTDFPC 45275 246673 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第5号 * 告示日:令和8年3月31日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260331/20260331g00075/20260331g000750752f.html 令和8年3月31日付官報号外第75号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたい10しようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第五号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年三月三十一日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}} 一 令和八年度福井県勝山市115(いいこ)みらい応援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度勝山市一般会計当初予算における、福井県勝山市から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 二 令和七年度京都府福知山市物価高騰対策定額給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 {{PD-JapanGov}} 7rho2gkvmaeg9xfh7b6gog1fa8xcd6o 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 0 58304 246671 2026-10-16T05:07:04Z HTDFPC 45275 ページの作成:「'''公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示'''(こうてききゅうふのしきゅうとうのじんそくかつかくじつなじっしのためのよちょきんこうざのとうろくとうにかんするほうりつだい10じょうのないかくそうりだいじんがしていするこうてききゅうふをさ…」 246671 wikitext text/x-wiki '''公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示'''(こうてききゅうふのしきゅうとうのじんそくかつかくじつなじっしのためのよちょきんこうざのとうろくとうにかんするほうりつだい10じょうのないかくそうりだいじんがしていするこうてききゅうふをさだめるこくじ) # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第3号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第5号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第6号)]] {{Aimai|こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} lecd5jjdj07w6a4mcn5eojr45c4trtd 246685 246671 2026-10-16T07:17:55Z HTDFPC 45275 246685 wikitext text/x-wiki '''公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示'''(こうてききゅうふのしきゅうとうのじんそくかつかくじつなじっしのためのよちょきんこうざのとうろくとうにかんするほうりつだい10じょうのないかくそうりだいじんがしていするこうてききゅうふをさだめるこくじ) # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第1号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第2号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第3号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第5号)]] # [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第6号)]] {{Aimai|こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたいしゆうしようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} 9zveockpn98ocz7if1j5n6nnq0hgo1w 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第3号) 0 58305 246674 2026-10-16T05:12:57Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第3号 *…」 246674 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第3号 * 告示日:令和8年1月30日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260130/20260130g00020/20260130g000200114f.html 令和8年1月30日付官報号外第20号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたい10しようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第三号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年一月三十日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}} 一 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉灯油購入費助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度鶴田町一般会計補正予算における、青森県鶴田町から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 二 令和七年度青森県野辺地町生活困窮者世帯に対する灯油購入費支援助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度野辺地町一般会計補正予算における、青森県野辺地町から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 三 令和七年度秋田県能代市食料品価格高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度能代市一般会計補正予算における、秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 四 令和七年度千葉県船橋市食料品等価格高騰支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度船橋市一般会計補正予算における、千葉県船橋市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 五 令和七年度京都府福知山市食料品等高騰対策臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 cx333r4llwmf2ue7551auhazmgg2d6z カテゴリ:令和のデジタル庁令 14 58306 246675 2026-10-16T05:16:11Z HTDFPC 45275 ページの作成:「[[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:デジタル庁|デジタル]][[w:庁令|庁令]]のカテゴリ。 [[Category:令和の法令|てしたるちようれい]] [[Category:デジタル庁令|れいわ]]」 246675 wikitext text/x-wiki [[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:デジタル庁|デジタル]][[w:庁令|庁令]]のカテゴリ。 [[Category:令和の法令|てしたるちようれい]] [[Category:デジタル庁令|れいわ]] kx2qwn366mh715jqemi00rr1sfgtrdc 246677 246675 2026-10-16T05:18:08Z HTDFPC 45275 246677 wikitext text/x-wiki [[w:令和|令和]]年間に制定された[[w:デジタル庁|デジタル]][[w:庁令|庁令]]のカテゴリ。 [[Category:令和の法令|*てしたるちようれい]] [[Category:デジタル庁令|れいわ]] 30twtimgamuxsdltzh9t70gtdj163uh 沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律 0 58307 246681 2026-10-16T06:26:03Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1968 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律'''(おきなわにおけるてれびじょんほうそうにひつようなせつびのにほんほうそうきょうかいによるせっちおよびむしょうかしつけにかんするほうりつ) * 昭和43年法律第24号…」 246681 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1968 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律'''(おきなわにおけるてれびじょんほうそうにひつようなせつびのにほんほうそうきょうかいによるせっちおよびむしょうかしつけにかんするほうりつ) * 昭和43年法律第24号 * 公布:昭和43年4月25日 * 廃止:昭和48年4月1日 * 廃止法令:[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]](昭和46年法律第130号) * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/677241 御署名原本] ---- }} __NOTOC__  沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。 {{御名御璽}}     昭和四十三年四月二十五日 {{Right|内閣総理大臣 [[w:佐藤栄作|佐藤 栄作]]|1em}} '''法律第二十四号''' <div style="margin-left:3em;"> 沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律 </div> 1 日本放送協会は、[[放送法]](昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項及び第二項並びに第九条の二に規定する業務のほか、沖縄放送協会(沖縄の放送に関する立法によりあまねく沖縄全域において受信できるように放送を行なうことを目的として設立された法人をいう。)が行なうテレビジョン放送に必要な送信設備その他の設備を昭和四十三年度において沖縄島に設置し、これを沖縄放送協会に無償で貸し付けることができる。この場合においては、当該設備の設置及び貸付けを放送法第九条第一項及び第二項に規定する業務とみなして、同法の規定を適用する。 2 日本放送協会は、前項の規定による業務を行なおうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。この場合における郵政大臣の認可については、放送法第四十八条第一項の規定を準用する。 {{附則}}  この法律は、公布の日から施行する。 <div style="text-align:right;"> 郵政大臣 [[w:小林武治|小林 武治]]</br> 内閣総理大臣 佐藤 栄作</br> </div> {{PD-JapanGov-old}} {{DEFAULTSORT:おきなわにおけるてれひしよんほうそうにひつようなせつひのにほんほうそうきようかいによるせつちおよひむしようかしつけにかんするほうりつ}} [[カテゴリ:昭和43年の法律]] [[カテゴリ:沖縄県]] ddi8ktdgbi3qhe7eirovg8jha521pij 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第2号) 0 58308 246684 2026-10-16T07:17:33Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第2号 *…」 246684 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第2号 * 告示日:令和8年1月15日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260115/20260115h01626/20260115h016260002f.html 令和8年1月15日付官報第1626号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたい10しようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第二号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年一月十五日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}} 一 令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。 ) 二 令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。) {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 1g3y2y7aa8jak0znew5k9kmfuiob05u 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 (令和8年デジタル庁告示第1号) 0 58309 246686 2026-10-16T07:23:54Z HTDFPC 45275 ページの作成:「{{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第1号 *…」 246686 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示}} {{Header |title=公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |year=2026 |notes= * 令和8年デジタル庁告示第1号 * 告示日:令和8年1月9日 * 底本:[https://www.kanpo.go.jp/old/20260109/20260109h01623/20260109h016230005f.html 令和8年1月9日付官報第1623号] {{デフォルトソート:こうてききゆうふのしきゆうとうのしんそくかつかくしつなしつしのためのよちよきんこうさのとうろくとうにかんするほうりつたい10しようのないかくそうりたいしんかしていするこうてききゆうふをさためるこくし}} [[Category:令和8年のデジタル庁告示]] }} ;○デジタル庁告示第一号  [[公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律]](令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。   令和八年一月十五日 {{Right|内閣総理大臣  [[:w:高市早苗|高市 早苗]]|2em}}  令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (「「強い経済」を実現する総合経済対策〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜」(令和七年十一月二十一日閣議決定)の一環として、足元の物価高に対応するため物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者に対する地域の実情に応じたきめ細やかな支援等に要する費用に充てるための交付金であって、当該生活者としての個人又は世帯に対し給付を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)から支給される給付 {{附則}}  この告示は、公布の日から適用する。 huczu848qbd38vdgt5q82pwmu3gf8mb