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ヘルプ:編集の仕方
12
524
246759
229809
2026-10-20T04:52:21Z
~2026-55966-05
46828
/* 節・段落・箇条書き・線 */
246759
wikitext
text/x-wiki
{{process header
|title = ヘルプ:編集の仕方
|notes =
クイックガイド:[[ヘルプ:はじめに|はじめに]] - [[ヘルプ:ウィキソースを読む|読む]] - [[ヘルプ:編集の仕方|編集]] - [[ヘルプ:資料を追加する|新しい資料の追加]] - [[ヘルプ:ファイルを追加する|ファイルの追加]] - [[ヘルプ:目次|その他のヘルプ]]
}}
このページではWikisourceのマークアップについて言及しています。基本方針に反しない内容で'''試し書き'''したいときは、練習・実験用の[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]を使ってください。
ウィキペディアにある以下のページも参考にしてみてください。
* [[w:Wikipedia:基本方針とガイドライン|Wikipedia:基本方針とガイドライン]]
* [[w:Help:ページの編集|Help:ページの編集]]
* [[w:Wikipedia:スタイルマニュアル|Wikipedia:スタイルマニュアル]]
== 編集の基本 ==
[[w:ウィキソース|Wikisource]]は[[w:ウィキ|ウィキ]]というシステムを使っているので、とても簡単に各ページを編集することができます。
=== ページの編集 ===
ただ単にページ内にある「編集」というリンクをクリックすれば、 ページの内容に変更を加えることができます。このリンクはページの一番上の方か、一番下の部分にあります。あるいは、「ノート」というリンクをクリックして、それから(新しく出てきたページにある)「このページを編集」というリンクをクリックして、ページの内容について議論したり、意見を書いたりしてください。「このページを編集」というリンクをクリックすると、そのページの文章が編集できる特別な「テキスト・ボックス」が表示されますから、そこを書き換えます。
編集が終わったら、テキスト・ボックスの下にある「プレビューを実行」というボタンを押します。今あなたが編集した結果が表示されるので、 Wikisource 特有のマークアップ(リンク・見出し・箇条書きなど)がうまくいったか、誤字脱字はないかが確認できます。問題がなければ、[[w:Wikipedia:常に要約欄に記入する|編集内容の要約や情報の出典を記入して]]から、「'''以下の記述を完全に理解し同意した上で投稿する'''」というボタンを押してください。それで完了です。
自分の好きなテキストエディタを使って編集作業をしたい人がいるかもしれません。その場合には、最初に Wikisource の文章をエディタにコピー・アンド・ペーストして、編集やスペルチェックをし、それを元のウィキのページにペーストし直して、プレビューすればOKです。この方法だと、自分で書いたページのバックアップを自分のコンピュータに保存しておくことができ、インターネットに接続していなくても編集作業ができます。また、何らかの事故で編集結果が失われる危険性も減少します。
新しいページを作った後、次の項目について作業すると良いでしょう。
* 作成したページを表示させて「ここにリンクしているページ」をクリックし、表示されるリンク元が適切かどうかを確認する。
* 検索ボックスや Google で Wikisource 内を検索して、リンク元にできるページを検索し、リンクを張る。
* 読むことができる他言語版 Wikisource での対応する記事のチェック。
=== 細部の編集 ===
ログインしているユーザは編集時に「細部の編集」にチェックを入れることができます。これは、スペルミスやフォーマットなどの内容の変更を伴わないものに使用します。[[特別:Recentchanges|最近更新したページ]]では、細部の編集を隠すことができます。ですから、細部の編集をつけたまま文章を削除することは良くありません。もしも、誰かが文の削除を含むのに間違えて「細部の編集」にチェックをしたまま保存した場合には、その後の編集では「細部の編集」を外して、要約欄に「 -- 直前の編集は細部ではない」などと付け加えてください。
== マークアップ ==
下に示す表では、左側が Wikisource で使える特殊効果のリストです。対応する右側にはどのようにしたらその特殊効果が使えるかが説明されています。つまり、編集の際に右側にあるように入力すると、左側のような特殊効果がかかって表示されます。プレビューで確認しながら作業すると良いでしょう。
このページを、独立したウィンドウとして表示させておいて作業中に参照するのも便利かも知れません。
もし何かを試したいけれども失敗やダメージが心配な場合には、[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]のページを利用することもできます。
=== 節・段落・箇条書き・線 ===
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
| 新しい節や項目には見出しをつけたい時:none; font-weight: bold; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 132%;"><span class="mw-headline">小見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 116%;"><span class="mw-headline">小項目の見出し</span></div>
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
== 節の見出し ==
=== 小見出し ===
==== 小項目の見出し ====
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</td>
<td>
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</nowiki></pre>
|-
|
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</nowiki></pre>
|-
|
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするには[[:w:セミコロン|セミコロン]]「;」と[[:w:コロン (記号)|コロン]]「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするにはセミコロン「;」とコロン「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</nowiki></pre>
|-
|
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</td>
<td><prowiki></pre>
|-
|
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
'''警告''':この機能は、文章を改行しないで長く書いてしまうと、そのまま改行なしで表示されてしまい、ページもそれに合わせて横に長くなってしまい、読みにくくなってしまいます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
</nowiki></pre>
|-
|
水平分割線:上部
----
下部。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
水平分割線:上部
----
下部。ノートページで話題を分けるときに用います。
</nowiki></pre>
|}
== リンク・URL ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
[[Wikisource:FAQ|FAQ]]へのリンク。
* アルファベットの場合、リンク先の記事名の最初の文字は自動的に大文字に変換されます。
* リンク内部のスペースはURIになるとき自動的にアンダースコア「_」に変換されます。リンクにアンダースコアを入れることは推奨されません。
このリンクはFAQへのリンク
{{fullurl:Wikisource:FAQ}} になります。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ]]へのリンク。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ記事へ別の名前でリンクするには[[w:バーティカルバー|パイプ記号]](|)を使用します:
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクの後ろがアルファベットの場合、アルファベットの部分が自動的にリンクに含まれます([[w:Help:リンク|Help:リンク (Wikipedia)]]も参照):
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
; カッコ内の文章は自動的に隠されます
: [[関数 (数学)|関数]]
:* カッコの前には半角スペースが必要です。
:* また、カッコも半角のものを使う必要があります。
; [[w:Help:名前空間|名前空間]]は自動的に隠されます
: [[Wikisource:井戸端|井戸端]]
:* そのページを保存する時に、サーバが|以降の部分を自動的に補充します。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[関数 (数学)|]]
[[Wikisource:井戸端|]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクに#を使うことでリンク先のセクションまで指定できます。
[[ヘルプ:目次#手引き]]
またパイプ記号と併用して短い名前でリンクが作られます。
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:目次#手引き]]
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
</nowiki></pre>
|-
|
ノートにコメントを付け加える時には、名前を残しましょう。そのためには、[[w:チルダ|チルダ]]記号を3つ並べて、ユーザ名を表示するようにできます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]]
あるいは、4つ並べると、ユーザ名と日付と時間が表示されます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]] 2007年11月18日 (日) 19:00 (UTC)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
~~~
~~~~
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
* リンクをクリックすることで、そのページを新しく作成することができます。
* '''警告''':上の記事はまだ書かれていない記事としての例なので、実際に記事を書かないでください。
* 新しいページを作成するためには:
*# どこか他のページに、作成したいページへのリンクを張ってください。
*# そのページを保存してください。
*# 張ったリンクをクリックしてください。そうすると、新しいページの編集用テキスト・ボックスが表示されます。
* 記事の名前の付け方については[[Wikisource:記事名の付け方]]を参照してください。
* ページを作成したら、その記事名で検索してみて、他の色々ページがそのページにリンクを張っているのが適当かどうか確認してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
</nowiki></pre>
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
自己リンクは、強調として表示されます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
ある記事名を別の記事名のページに自動転送(リダイレクト)するには、その転送元のページの最初の行に、#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国]]のように記してください。自動転送が行われるためには、これ以外にはそのページには何も文章がない状態になっていることが重要です。
見出しを含めて#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国#歴史]]とするとアメリカ合衆国の歴史と言うセクションへリダイレクトされます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
#転送 [[アメリカ合衆国]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国]]
#転送 [[アメリカ合衆国#歴史]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国#歴史]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
他言語版 Wikisource と同じ内容のページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[言語コード:タイトル]]</nowiki>のようにします。するとページの上端や下端にリンクが張られます。言語間リンクはどこにおいても機能しますが、編集ボックスの最後に置くことが推奨されています。詳しくは[[w:Help:言語間リンク|Help:言語間リンク]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
他言語版 Wikisource へ本文内で直接リンクする場合は<nowiki>[[:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように先頭へコロンをつけます。
[[:en:Esperanto]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ日本語版の姉妹プロジェクトのページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>のようにします。もちろんパイプを使うこともできます。
また、他言語版の姉妹プロジェクトへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[:言語コード:専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>または<nowiki>[[専用の接頭辞:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように書きます。Metaの[[m:ヘルプ:ウィキ間リンク|ヘルプ:ウィキ間リンク]]も参照してください。
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[b:Wikiquote:編集の仕方|ウィキブックス版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[w:Wikiquote:編集の仕方|ウィキクォート版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
詳しくは[[w:Wikipedia:ISBN|Wikipedia:ISBN]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
</nowiki></pre>
|}
== 画像 ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|ウィキソース・ロゴ]]
* Wikisourceと[[commons:メインページ|Wikimedia Commons]]にアップロードされている画像が利用可能です。画像をアップロードするには、[[特別:Upload|アップロードのページ]]を利用してください。今までにアップロードされた画像は[[特別:Imagelist|画像リスト]]で見ることができます。([[Special:log/upload|アップロードログ]]参照)
* 詳しいことは、[[w:Wikipedia:画像利用の方針|Wikipedia:画像利用の方針]]を参照してください。
画像に代替テキストを付けることを推奨します。代替テキストは、
* Lynxなどのテキスト・オンリーのブラウザで表示されます。
* 画像の表示設定をオフにしている一般のブラウザーでも、イメージ名が表示されます。
* 視覚に障害のある人などのための音声ブラウザーで、読み上げられます。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png]]</nowiki></pre>
代替テキストを追加するには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けるには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|right|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けない場合は
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|right|]]</nowiki></pre>
'''注意''': 「right」指定の後ろに | (パイプ)を付けるようにしてください。付け忘れると、右寄せ指定ではなく、「right」という代替テキストを指定することになってしまいます。
|-
|
アップロードされたイメージをクリックすると説明のページが表示されます。
この説明ページは次のようにして直接リンクすることもできます: [[:画像:Wikisource.png]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:画像:Wikisource-logo.png]]
</nowiki></pre>
|-
|
サウンドのような画像以外へのリンクを張りたい場合や、画像を表示せずに画像へのリンクを張りたい場合には、Mediaリンクを使ってください。
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;">
<nowiki>
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
</nowiki></pre>
|}
== 文字のフォーマット ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
* これらは半角の[[w:アポストロフィ|アポストロフィ]]記号をそれぞれ2つ、3つ、5つと並べています。[[w:引用符#直線形|引用符]](ダブルクォート)の記号ではないことに注意してください。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
*ただし、強調とイタリックやボールドとの違いはそれほど重要ではないことが多く、多くの人は余り注意を払わない傾向にあるようです。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
* 編集作業に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki>
* このページでも使われています。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki></nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''ウムラウトとアクセント:'''([[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字 (Wikipedia)]]を参照)
À Á Â Ã Ä Å <br />
Æ Ç È É Ê Ë <br />
Ì Í
Î Ï Ñ Ò <br />
Ó Ô Õ
Ö Ø Ù <br />
Ú Û Ü ß
à á <br />
â ã ä å æ
ç <br />
è é ê ë ì í<br />
î ï ñ ò ó ô <br />
õ
ö ø ù ú û <br />
ü ÿ
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml; &yuml;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''区切り記号:'''<br />
¿ ¡ « » § ¶<br />
† ‡ • —
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
</nowiki></pre>
|- valign="top">
|
'''商用記号:'''<br />
™ © ® ¢ € ¥ <br />
£ ¤
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
下付き文字: x<sub>2</sub><br />
上付き文字: x<sup>2</sup> or x²
* 後者の上付き文字のつけ方は普通の文脈では使えませんが、計量の単位と共に使う場合などにはこちらの方が望ましいフォーマットです。ほとんどのブラウザにとってこちらのフォーマットで書かれたテキストを表示する方が簡単です。
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
下付き文字: x<sub>2</sub>
上付き文字: x<sup>2</sup> or x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
</nowiki></pre></td></tr>
|- valign="top"
|
'''ギリシャ文字:''' <br />
α β γ δ ε ζ <br />
η θ ι κ λ μ ν <br />
ξ ο π ρ σ ς <br />
τ υ φ χ ψ ω<br />
Γ Δ Θ Λ Ξ Π <br />
Σ Φ Ψ Ω
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''数学記号:''' <br />
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞<br />
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →<br />
× · ÷ ∂ ′ ″<br />
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø<br />
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇<br />
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔<br />
(Wikipediaの[[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字]]および[[w:Wikipedia:ウィキプロジェクト 数学|ウィキプロジェクト 数学]]も参照)
| valign="middle" |
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
* 空白をあけるためには、改行を行わないスペースを用います。- <tt>&nbsp;</tt>.
* <tt>&nbsp;</tt> も英語の文章の途中での改行を阻止します。これは数式表現に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''複雑な数式'''<br />
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
* [[w:Wikipedia:TeX記述法|Wikipedia:TeX記述法]]を参照。
|<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
</nowiki></pre>
|}
== 表(テーブル) ==
=== ページ内目次 ===
現在の Wikisource では、記事内の先頭部分にページ内の目次が表示されるようになっています。表示される位置ははじめに見出しがある直前になります。この、はじめの見出しよりも前の位置に <nowiki>__NOTOC__</nowiki> と書くと、この目次の表示を止めることができます。詳しくは[[w:Help:セクション]]を参照してください。
=== HTMLでの表 ===
HTMLでの表は非常に便利です。表を書く細かい方法についてはWikipediaの[[w:Help:表の作り方|Help:表の作り方]]を参照してください。
== 変数値 ==
Wikipediaの[[w:Help:マジックワード|Help:マジックワード]]も参考にしてください。
{| border="1" cellpadding="2"
|-
! 内容 || コード || 表示
|-
| 月 || <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| 月名 || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| 日 || <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
| 曜日 || <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
| 年 || <nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
| 時刻 || <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
| 記事数 || <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> || {{NUMBEROFARTICLES}}
|-
| プロジェクト名称 || <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> || {{SITENAME}}
|-
| サーバURL || <nowiki>{{SERVER}}</nowiki> || {{SERVER}}
|-
| 名前空間名 || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| 記事名 || <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
| 名前空間番号 || <nowiki>{{ns0 - 14:}}</nowiki> || <nowiki>{{ns1}}</nowiki>->{{ns:1}}
|}
NUMBEROFARTICLES では、メインの名前空間内でリンクがある記事の数を足したものです。リダイレクトのページやノートは含まれません。
=== 内部URL ===
変数を使った内部URL(編集リンク、履歴の表示 etc...)をフルパスで記述する場合は<nowiki>{{fullurl:}}</nowiki>を用いて以下のように記述します。
:<nowiki>{{fullurl:メインページ|action=edit}}</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:{{fullurl:メインページ|action=edit}}
単体で使う機会はないかもしれませんが、外部リンクの記法でリンク先URLの記述省略に利用でき非常に便利です。
:<nowiki>[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]
=== <nowiki>{{PAGENAME}}とテンプレート</nowiki> ===
<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>はテンプレート内で使用した場合、テンプレートの名称でなくそのテンプレートを使用したページ名に置き換わります。
その他の変数は[[m:Help:Variable|Help:Variable (meta)]]を参照。
{{Proofreading help navbox}}
[[Category:ヘルプ|へんしゆうのしかた]]
873icbuep3b0j7tr9fresvqmx5fpnt6
246760
246759
2026-10-20T04:53:03Z
~2026-55966-05
46828
/* 編集の基本 */
246760
wikitext
text/x-wiki
{{process header
|title = ヘルプ:編集の仕方
|notes =
クイックガイド:[[ヘルプ:はじめに|はじめに]] - [[ヘルプ:ウィキソースを読む|読む]] - [[ヘルプ:編集の仕方|編集]] - [[ヘルプ:資料を追加する|新しい資料の追加]] - [[ヘルプ:ファイルを追加する|ファイルの追加]] - [[ヘルプ:目次|その他のヘルプ]]
}}
このページではWikisourceのマークアップについて言及しています。基本方針に反しない内容で'''試し書き'''したいときは、練習・実験用の[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]を使ってください。
ウィキペディアにある以下のページも参考にしてみてください。
* [[w:Wikipedia:基本方針とガイドライン|Wikipedia:基本方針とガイドライン]]
* [[w:Help:ページの編集|Help:ページの編集]]
* [[w:Wikipedia:スタイルマニュアル|Wikipedia:スタイルマニュアル]]
==ば、 ページの内容に変更を加えることができます。このリンクはページの一番上の方か、一番下の部分にあります。あるいは、「ノート」というリンクをクリックして、それから(新しく出てきたページにある)「このページを編集」というリンクをクリックして、ページの内容について議論したり、意見を書いたりしてください。「このページを編集」というリンクをクリックすると、そのページの文章が編集できる特別な「テキスト・ボックス」が表示されますから、そこを書き換えます。
編集が終わったら、テキスト・ボックスの下にある「プレビューを実行」というボタンを押します。今あなたが編集した結果が表示されるので、 Wikisource 特有のマークアップ(リンク・見出し・箇条書きなど)がうまくいったか、誤字脱字はないかが確認できます。問題がなければ、[[w:Wikipedia:常に要約欄に記入する|編集内容の要約や情報の出典を記入して]]から、「'''以下の記述を完全に理解し同意した上で投稿する'''」というボタンを押してください。それで完了です。
自分の好きなテキストエディタを使って編集作業をしたい人がいるかもしれません。その場合には、最初に Wikisource の文章をエディタにコピー・アンド・ペーストして、編集やスペルチェックをし、それを元のウィキのページにペーストし直して、プレビューすればOKです。この方法だと、自分で書いたページのバックアップを自分のコンピュータに保存しておくことができ、インターネットに接続していなくても編集作業ができます。また、何らかの事故で編集結果が失われる危険性も減少します。
新しいページを作った後、次の項目について作業すると良いでしょう。
* 作成したページを表示させて「ここにリンクしているページ」をクリックし、表示されるリンク元が適切かどうかを確認する。
* 検索ボックスや Google で Wikisource 内を検索して、リンク元にできるページを検索し、リンクを張る。
* 読むことができる他言語版 Wikisource での対応する記事のチェック。
=== 細部の編集 ===
ログインしているユーザは編集時に「細部の編集」にチェックを入れることができます。これは、スペルミスやフォーマットなどの内容の変更を伴わないものに使用します。[[特別:Recentchanges|最近更新したページ]]では、細部の編集を隠すことができます。ですから、細部の編集をつけたまま文章を削除することは良くありません。もしも、誰かが文の削除を含むのに間違えて「細部の編集」にチェックをしたまま保存した場合には、その後の編集では「細部の編集」を外して、要約欄に「 -- 直前の編集は細部ではない」などと付け加えてください。
== マークアップ ==
下に示す表では、左側が Wikisource で使える特殊効果のリストです。対応する右側にはどのようにしたらその特殊効果が使えるかが説明されています。つまり、編集の際に右側にあるように入力すると、左側のような特殊効果がかかって表示されます。プレビューで確認しながら作業すると良いでしょう。
このページを、独立したウィンドウとして表示させておいて作業中に参照するのも便利かも知れません。
もし何かを試したいけれども失敗やダメージが心配な場合には、[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]のページを利用することもできます。
=== 節・段落・箇条書き・線 ===
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
| 新しい節や項目には見出しをつけたい時:none; font-weight: bold; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 132%;"><span class="mw-headline">小見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 116%;"><span class="mw-headline">小項目の見出し</span></div>
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
== 節の見出し ==
=== 小見出し ===
==== 小項目の見出し ====
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</td>
<td>
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</nowiki></pre>
|-
|
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</nowiki></pre>
|-
|
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするには[[:w:セミコロン|セミコロン]]「;」と[[:w:コロン (記号)|コロン]]「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするにはセミコロン「;」とコロン「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</nowiki></pre>
|-
|
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</td>
<td><prowiki></pre>
|-
|
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
'''警告''':この機能は、文章を改行しないで長く書いてしまうと、そのまま改行なしで表示されてしまい、ページもそれに合わせて横に長くなってしまい、読みにくくなってしまいます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
</nowiki></pre>
|-
|
水平分割線:上部
----
下部。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
水平分割線:上部
----
下部。ノートページで話題を分けるときに用います。
</nowiki></pre>
|}
== リンク・URL ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
[[Wikisource:FAQ|FAQ]]へのリンク。
* アルファベットの場合、リンク先の記事名の最初の文字は自動的に大文字に変換されます。
* リンク内部のスペースはURIになるとき自動的にアンダースコア「_」に変換されます。リンクにアンダースコアを入れることは推奨されません。
このリンクはFAQへのリンク
{{fullurl:Wikisource:FAQ}} になります。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ]]へのリンク。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ記事へ別の名前でリンクするには[[w:バーティカルバー|パイプ記号]](|)を使用します:
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクの後ろがアルファベットの場合、アルファベットの部分が自動的にリンクに含まれます([[w:Help:リンク|Help:リンク (Wikipedia)]]も参照):
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
; カッコ内の文章は自動的に隠されます
: [[関数 (数学)|関数]]
:* カッコの前には半角スペースが必要です。
:* また、カッコも半角のものを使う必要があります。
; [[w:Help:名前空間|名前空間]]は自動的に隠されます
: [[Wikisource:井戸端|井戸端]]
:* そのページを保存する時に、サーバが|以降の部分を自動的に補充します。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[関数 (数学)|]]
[[Wikisource:井戸端|]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクに#を使うことでリンク先のセクションまで指定できます。
[[ヘルプ:目次#手引き]]
またパイプ記号と併用して短い名前でリンクが作られます。
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:目次#手引き]]
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
</nowiki></pre>
|-
|
ノートにコメントを付け加える時には、名前を残しましょう。そのためには、[[w:チルダ|チルダ]]記号を3つ並べて、ユーザ名を表示するようにできます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]]
あるいは、4つ並べると、ユーザ名と日付と時間が表示されます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]] 2007年11月18日 (日) 19:00 (UTC)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
~~~
~~~~
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
* リンクをクリックすることで、そのページを新しく作成することができます。
* '''警告''':上の記事はまだ書かれていない記事としての例なので、実際に記事を書かないでください。
* 新しいページを作成するためには:
*# どこか他のページに、作成したいページへのリンクを張ってください。
*# そのページを保存してください。
*# 張ったリンクをクリックしてください。そうすると、新しいページの編集用テキスト・ボックスが表示されます。
* 記事の名前の付け方については[[Wikisource:記事名の付け方]]を参照してください。
* ページを作成したら、その記事名で検索してみて、他の色々ページがそのページにリンクを張っているのが適当かどうか確認してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
</nowiki></pre>
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
自己リンクは、強調として表示されます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
ある記事名を別の記事名のページに自動転送(リダイレクト)するには、その転送元のページの最初の行に、#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国]]のように記してください。自動転送が行われるためには、これ以外にはそのページには何も文章がない状態になっていることが重要です。
見出しを含めて#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国#歴史]]とするとアメリカ合衆国の歴史と言うセクションへリダイレクトされます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
#転送 [[アメリカ合衆国]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国]]
#転送 [[アメリカ合衆国#歴史]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国#歴史]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
他言語版 Wikisource と同じ内容のページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[言語コード:タイトル]]</nowiki>のようにします。するとページの上端や下端にリンクが張られます。言語間リンクはどこにおいても機能しますが、編集ボックスの最後に置くことが推奨されています。詳しくは[[w:Help:言語間リンク|Help:言語間リンク]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
他言語版 Wikisource へ本文内で直接リンクする場合は<nowiki>[[:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように先頭へコロンをつけます。
[[:en:Esperanto]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ日本語版の姉妹プロジェクトのページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>のようにします。もちろんパイプを使うこともできます。
また、他言語版の姉妹プロジェクトへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[:言語コード:専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>または<nowiki>[[専用の接頭辞:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように書きます。Metaの[[m:ヘルプ:ウィキ間リンク|ヘルプ:ウィキ間リンク]]も参照してください。
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[b:Wikiquote:編集の仕方|ウィキブックス版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[w:Wikiquote:編集の仕方|ウィキクォート版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
詳しくは[[w:Wikipedia:ISBN|Wikipedia:ISBN]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
</nowiki></pre>
|}
== 画像 ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|ウィキソース・ロゴ]]
* Wikisourceと[[commons:メインページ|Wikimedia Commons]]にアップロードされている画像が利用可能です。画像をアップロードするには、[[特別:Upload|アップロードのページ]]を利用してください。今までにアップロードされた画像は[[特別:Imagelist|画像リスト]]で見ることができます。([[Special:log/upload|アップロードログ]]参照)
* 詳しいことは、[[w:Wikipedia:画像利用の方針|Wikipedia:画像利用の方針]]を参照してください。
画像に代替テキストを付けることを推奨します。代替テキストは、
* Lynxなどのテキスト・オンリーのブラウザで表示されます。
* 画像の表示設定をオフにしている一般のブラウザーでも、イメージ名が表示されます。
* 視覚に障害のある人などのための音声ブラウザーで、読み上げられます。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png]]</nowiki></pre>
代替テキストを追加するには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けるには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|right|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けない場合は
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|right|]]</nowiki></pre>
'''注意''': 「right」指定の後ろに | (パイプ)を付けるようにしてください。付け忘れると、右寄せ指定ではなく、「right」という代替テキストを指定することになってしまいます。
|-
|
アップロードされたイメージをクリックすると説明のページが表示されます。
この説明ページは次のようにして直接リンクすることもできます: [[:画像:Wikisource.png]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:画像:Wikisource-logo.png]]
</nowiki></pre>
|-
|
サウンドのような画像以外へのリンクを張りたい場合や、画像を表示せずに画像へのリンクを張りたい場合には、Mediaリンクを使ってください。
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;">
<nowiki>
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
</nowiki></pre>
|}
== 文字のフォーマット ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
* これらは半角の[[w:アポストロフィ|アポストロフィ]]記号をそれぞれ2つ、3つ、5つと並べています。[[w:引用符#直線形|引用符]](ダブルクォート)の記号ではないことに注意してください。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
*ただし、強調とイタリックやボールドとの違いはそれほど重要ではないことが多く、多くの人は余り注意を払わない傾向にあるようです。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
* 編集作業に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki>
* このページでも使われています。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki></nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''ウムラウトとアクセント:'''([[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字 (Wikipedia)]]を参照)
À Á Â Ã Ä Å <br />
Æ Ç È É Ê Ë <br />
Ì Í
Î Ï Ñ Ò <br />
Ó Ô Õ
Ö Ø Ù <br />
Ú Û Ü ß
à á <br />
â ã ä å æ
ç <br />
è é ê ë ì í<br />
î ï ñ ò ó ô <br />
õ
ö ø ù ú û <br />
ü ÿ
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml; &yuml;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''区切り記号:'''<br />
¿ ¡ « » § ¶<br />
† ‡ • —
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
</nowiki></pre>
|- valign="top">
|
'''商用記号:'''<br />
™ © ® ¢ € ¥ <br />
£ ¤
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
下付き文字: x<sub>2</sub><br />
上付き文字: x<sup>2</sup> or x²
* 後者の上付き文字のつけ方は普通の文脈では使えませんが、計量の単位と共に使う場合などにはこちらの方が望ましいフォーマットです。ほとんどのブラウザにとってこちらのフォーマットで書かれたテキストを表示する方が簡単です。
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
下付き文字: x<sub>2</sub>
上付き文字: x<sup>2</sup> or x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
</nowiki></pre></td></tr>
|- valign="top"
|
'''ギリシャ文字:''' <br />
α β γ δ ε ζ <br />
η θ ι κ λ μ ν <br />
ξ ο π ρ σ ς <br />
τ υ φ χ ψ ω<br />
Γ Δ Θ Λ Ξ Π <br />
Σ Φ Ψ Ω
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''数学記号:''' <br />
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞<br />
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →<br />
× · ÷ ∂ ′ ″<br />
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø<br />
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇<br />
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔<br />
(Wikipediaの[[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字]]および[[w:Wikipedia:ウィキプロジェクト 数学|ウィキプロジェクト 数学]]も参照)
| valign="middle" |
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
* 空白をあけるためには、改行を行わないスペースを用います。- <tt>&nbsp;</tt>.
* <tt>&nbsp;</tt> も英語の文章の途中での改行を阻止します。これは数式表現に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''複雑な数式'''<br />
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
* [[w:Wikipedia:TeX記述法|Wikipedia:TeX記述法]]を参照。
|<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
</nowiki></pre>
|}
== 表(テーブル) ==
=== ページ内目次 ===
現在の Wikisource では、記事内の先頭部分にページ内の目次が表示されるようになっています。表示される位置ははじめに見出しがある直前になります。この、はじめの見出しよりも前の位置に <nowiki>__NOTOC__</nowiki> と書くと、この目次の表示を止めることができます。詳しくは[[w:Help:セクション]]を参照してください。
=== HTMLでの表 ===
HTMLでの表は非常に便利です。表を書く細かい方法についてはWikipediaの[[w:Help:表の作り方|Help:表の作り方]]を参照してください。
== 変数値 ==
Wikipediaの[[w:Help:マジックワード|Help:マジックワード]]も参考にしてください。
{| border="1" cellpadding="2"
|-
! 内容 || コード || 表示
|-
| 月 || <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| 月名 || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| 日 || <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
| 曜日 || <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
| 年 || <nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
| 時刻 || <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
| 記事数 || <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> || {{NUMBEROFARTICLES}}
|-
| プロジェクト名称 || <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> || {{SITENAME}}
|-
| サーバURL || <nowiki>{{SERVER}}</nowiki> || {{SERVER}}
|-
| 名前空間名 || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| 記事名 || <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
| 名前空間番号 || <nowiki>{{ns0 - 14:}}</nowiki> || <nowiki>{{ns1}}</nowiki>->{{ns:1}}
|}
NUMBEROFARTICLES では、メインの名前空間内でリンクがある記事の数を足したものです。リダイレクトのページやノートは含まれません。
=== 内部URL ===
変数を使った内部URL(編集リンク、履歴の表示 etc...)をフルパスで記述する場合は<nowiki>{{fullurl:}}</nowiki>を用いて以下のように記述します。
:<nowiki>{{fullurl:メインページ|action=edit}}</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:{{fullurl:メインページ|action=edit}}
単体で使う機会はないかもしれませんが、外部リンクの記法でリンク先URLの記述省略に利用でき非常に便利です。
:<nowiki>[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]
=== <nowiki>{{PAGENAME}}とテンプレート</nowiki> ===
<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>はテンプレート内で使用した場合、テンプレートの名称でなくそのテンプレートを使用したページ名に置き換わります。
その他の変数は[[m:Help:Variable|Help:Variable (meta)]]を参照。
{{Proofreading help navbox}}
[[Category:ヘルプ|へんしゆうのしかた]]
d0ebth39jgmykmmwtx2pl3sjvb1zd5v
246761
246760
2026-10-20T04:53:37Z
~2026-55966-05
46828
/* 細部の編集 */
246761
wikitext
text/x-wiki
{{process header
|title = ヘルプ:編集の仕方
|notes =
クイックガイド:[[ヘルプ:はじめに|はじめに]] - [[ヘルプ:ウィキソースを読む|読む]] - [[ヘルプ:編集の仕方|編集]] - [[ヘルプ:資料を追加する|新しい資料の追加]] - [[ヘルプ:ファイルを追加する|ファイルの追加]] - [[ヘルプ:目次|その他のヘルプ]]
}}
このページではWikisourceのマークアップについて言及しています。基本方針に反しない内容で'''試し書き'''したいときは、練習・実験用の[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]を使ってください。
ウィキペディアにある以下のページも参考にしてみてください。
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==ば、 ページの内容に変更を加えることができます。このリンクはページの一番上の方か、一番下の部分にあります。あるいは、「ノート」というリンクをクリックして、それから(新しく出てきたページにある)「このページを編集」というリンクをクリックして、ページの内容について議論したり、意見を書いたりしてください。「このページを編集」というリンクをクリックすると、そのページの文章が編集できる特別な「テキスト・ボックス」が表示されますから、そこを書き換えます。
編集が終わったら、テキスト・ボックスの下にある「プレビューを実行」というボタンを押します。今あなたが編集した結果が表示されるので、 Wikisource 特有のマークアップ(リンク・見出し・箇条書きなど)がうまくいったか、誤字脱字はないかが確認できます。問題がなければ、[[w:Wikipedia:常に要約欄に記入する|編集内容の要約や情報の出典を記入して]]から、「'''以下の記述を完全に理解し同意した上で投稿する'''」というボタンを押してください。それで完了です。
自分の好きなテキストエディタを使って編集作業をしたい人がいるかもしれません。その場合には、最初に Wikisource の文章をエディタにコピー・アンド・ペーストして、編集やスペルチェックをし、それを元のウィキのページにペーストし直して、プレビューすればOKです。この方法だと、自分で書いたページのバックアップを自分のコンピュータに保存しておくことができ、インターネットに接続していなくても編集作業ができます。また、何らかの事故で編集結果が失われる危険性も減少します。
新しいページを作った後、次の項目について作業すると良いでしょう。
* 作成したページを表示させて「ここにリンクしているページ」をクリックし、表示されるリンク元が適切かどうかを確認する。
* 検索ボックスや Google で Wikisource 内を検索して、リンク元にできるページを検索し、リンクを張る。
* 読むことができる他言語版 Wikisource での対応する記事のチェック。
== マークアップ ==
下に示す表では、左側が Wikisource で使える特殊効果のリストです。対応する右側にはどのようにしたらその特殊効果が使えるかが説明されています。つまり、編集の際に右側にあるように入力すると、左側のような特殊効果がかかって表示されます。プレビューで確認しながら作業すると良いでしょう。
このページを、独立したウィンドウとして表示させておいて作業中に参照するのも便利かも知れません。
もし何かを試したいけれども失敗やダメージが心配な場合には、[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]のページを利用することもできます。
=== 節・段落・箇条書き・線 ===
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
| 新しい節や項目には見出しをつけたい時:none; font-weight: bold; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 132%;"><span class="mw-headline">小見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 116%;"><span class="mw-headline">小項目の見出し</span></div>
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
== 節の見出し ==
=== 小見出し ===
==== 小項目の見出し ====
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</td>
<td>
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</nowiki></pre>
|-
|
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</nowiki></pre>
|-
|
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするには[[:w:セミコロン|セミコロン]]「;」と[[:w:コロン (記号)|コロン]]「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするにはセミコロン「;」とコロン「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</nowiki></pre>
|-
|
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</td>
<td><prowiki></pre>
|-
|
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
'''警告''':この機能は、文章を改行しないで長く書いてしまうと、そのまま改行なしで表示されてしまい、ページもそれに合わせて横に長くなってしまい、読みにくくなってしまいます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
</nowiki></pre>
|-
|
水平分割線:上部
----
下部。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
水平分割線:上部
----
下部。ノートページで話題を分けるときに用います。
</nowiki></pre>
|}
== リンク・URL ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
[[Wikisource:FAQ|FAQ]]へのリンク。
* アルファベットの場合、リンク先の記事名の最初の文字は自動的に大文字に変換されます。
* リンク内部のスペースはURIになるとき自動的にアンダースコア「_」に変換されます。リンクにアンダースコアを入れることは推奨されません。
このリンクはFAQへのリンク
{{fullurl:Wikisource:FAQ}} になります。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ]]へのリンク。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ記事へ別の名前でリンクするには[[w:バーティカルバー|パイプ記号]](|)を使用します:
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクの後ろがアルファベットの場合、アルファベットの部分が自動的にリンクに含まれます([[w:Help:リンク|Help:リンク (Wikipedia)]]も参照):
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
; カッコ内の文章は自動的に隠されます
: [[関数 (数学)|関数]]
:* カッコの前には半角スペースが必要です。
:* また、カッコも半角のものを使う必要があります。
; [[w:Help:名前空間|名前空間]]は自動的に隠されます
: [[Wikisource:井戸端|井戸端]]
:* そのページを保存する時に、サーバが|以降の部分を自動的に補充します。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[関数 (数学)|]]
[[Wikisource:井戸端|]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクに#を使うことでリンク先のセクションまで指定できます。
[[ヘルプ:目次#手引き]]
またパイプ記号と併用して短い名前でリンクが作られます。
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:目次#手引き]]
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
</nowiki></pre>
|-
|
ノートにコメントを付け加える時には、名前を残しましょう。そのためには、[[w:チルダ|チルダ]]記号を3つ並べて、ユーザ名を表示するようにできます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]]
あるいは、4つ並べると、ユーザ名と日付と時間が表示されます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]] 2007年11月18日 (日) 19:00 (UTC)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
~~~
~~~~
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
* リンクをクリックすることで、そのページを新しく作成することができます。
* '''警告''':上の記事はまだ書かれていない記事としての例なので、実際に記事を書かないでください。
* 新しいページを作成するためには:
*# どこか他のページに、作成したいページへのリンクを張ってください。
*# そのページを保存してください。
*# 張ったリンクをクリックしてください。そうすると、新しいページの編集用テキスト・ボックスが表示されます。
* 記事の名前の付け方については[[Wikisource:記事名の付け方]]を参照してください。
* ページを作成したら、その記事名で検索してみて、他の色々ページがそのページにリンクを張っているのが適当かどうか確認してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
</nowiki></pre>
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
自己リンクは、強調として表示されます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
</nowiki></pre>
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ある記事名を別の記事名のページに自動転送(リダイレクト)するには、その転送元のページの最初の行に、#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国]]のように記してください。自動転送が行われるためには、これ以外にはそのページには何も文章がない状態になっていることが重要です。
見出しを含めて#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国#歴史]]とするとアメリカ合衆国の歴史と言うセクションへリダイレクトされます。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
#転送 [[アメリカ合衆国]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国]]
#転送 [[アメリカ合衆国#歴史]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国#歴史]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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他言語版 Wikisource と同じ内容のページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[言語コード:タイトル]]</nowiki>のようにします。するとページの上端や下端にリンクが張られます。言語間リンクはどこにおいても機能しますが、編集ボックスの最後に置くことが推奨されています。詳しくは[[w:Help:言語間リンク|Help:言語間リンク]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
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他言語版 Wikisource へ本文内で直接リンクする場合は<nowiki>[[:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように先頭へコロンをつけます。
[[:en:Esperanto]]
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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同じ日本語版の姉妹プロジェクトのページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>のようにします。もちろんパイプを使うこともできます。
また、他言語版の姉妹プロジェクトへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[:言語コード:専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>または<nowiki>[[専用の接頭辞:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように書きます。Metaの[[m:ヘルプ:ウィキ間リンク|ヘルプ:ウィキ間リンク]]も参照してください。
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[b:Wikiquote:編集の仕方|ウィキブックス版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[w:Wikiquote:編集の仕方|ウィキクォート版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
詳しくは[[w:Wikipedia:ISBN|Wikipedia:ISBN]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
</nowiki></pre>
|}
== 画像 ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|ウィキソース・ロゴ]]
* Wikisourceと[[commons:メインページ|Wikimedia Commons]]にアップロードされている画像が利用可能です。画像をアップロードするには、[[特別:Upload|アップロードのページ]]を利用してください。今までにアップロードされた画像は[[特別:Imagelist|画像リスト]]で見ることができます。([[Special:log/upload|アップロードログ]]参照)
* 詳しいことは、[[w:Wikipedia:画像利用の方針|Wikipedia:画像利用の方針]]を参照してください。
画像に代替テキストを付けることを推奨します。代替テキストは、
* Lynxなどのテキスト・オンリーのブラウザで表示されます。
* 画像の表示設定をオフにしている一般のブラウザーでも、イメージ名が表示されます。
* 視覚に障害のある人などのための音声ブラウザーで、読み上げられます。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png]]</nowiki></pre>
代替テキストを追加するには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けるには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|right|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けない場合は
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|right|]]</nowiki></pre>
'''注意''': 「right」指定の後ろに | (パイプ)を付けるようにしてください。付け忘れると、右寄せ指定ではなく、「right」という代替テキストを指定することになってしまいます。
|-
|
アップロードされたイメージをクリックすると説明のページが表示されます。
この説明ページは次のようにして直接リンクすることもできます: [[:画像:Wikisource.png]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:画像:Wikisource-logo.png]]
</nowiki></pre>
|-
|
サウンドのような画像以外へのリンクを張りたい場合や、画像を表示せずに画像へのリンクを張りたい場合には、Mediaリンクを使ってください。
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;">
<nowiki>
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
</nowiki></pre>
|}
== 文字のフォーマット ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
* これらは半角の[[w:アポストロフィ|アポストロフィ]]記号をそれぞれ2つ、3つ、5つと並べています。[[w:引用符#直線形|引用符]](ダブルクォート)の記号ではないことに注意してください。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
*ただし、強調とイタリックやボールドとの違いはそれほど重要ではないことが多く、多くの人は余り注意を払わない傾向にあるようです。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
* 編集作業に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki>
* このページでも使われています。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki></nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''ウムラウトとアクセント:'''([[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字 (Wikipedia)]]を参照)
À Á Â Ã Ä Å <br />
Æ Ç È É Ê Ë <br />
Ì Í
Î Ï Ñ Ò <br />
Ó Ô Õ
Ö Ø Ù <br />
Ú Û Ü ß
à á <br />
â ã ä å æ
ç <br />
è é ê ë ì í<br />
î ï ñ ò ó ô <br />
õ
ö ø ù ú û <br />
ü ÿ
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml; &yuml;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''区切り記号:'''<br />
¿ ¡ « » § ¶<br />
† ‡ • —
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
</nowiki></pre>
|- valign="top">
|
'''商用記号:'''<br />
™ © ® ¢ € ¥ <br />
£ ¤
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
下付き文字: x<sub>2</sub><br />
上付き文字: x<sup>2</sup> or x²
* 後者の上付き文字のつけ方は普通の文脈では使えませんが、計量の単位と共に使う場合などにはこちらの方が望ましいフォーマットです。ほとんどのブラウザにとってこちらのフォーマットで書かれたテキストを表示する方が簡単です。
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
下付き文字: x<sub>2</sub>
上付き文字: x<sup>2</sup> or x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
</nowiki></pre></td></tr>
|- valign="top"
|
'''ギリシャ文字:''' <br />
α β γ δ ε ζ <br />
η θ ι κ λ μ ν <br />
ξ ο π ρ σ ς <br />
τ υ φ χ ψ ω<br />
Γ Δ Θ Λ Ξ Π <br />
Σ Φ Ψ Ω
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''数学記号:''' <br />
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞<br />
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →<br />
× · ÷ ∂ ′ ″<br />
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø<br />
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇<br />
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔<br />
(Wikipediaの[[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字]]および[[w:Wikipedia:ウィキプロジェクト 数学|ウィキプロジェクト 数学]]も参照)
| valign="middle" |
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
* 空白をあけるためには、改行を行わないスペースを用います。- <tt>&nbsp;</tt>.
* <tt>&nbsp;</tt> も英語の文章の途中での改行を阻止します。これは数式表現に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''複雑な数式'''<br />
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
* [[w:Wikipedia:TeX記述法|Wikipedia:TeX記述法]]を参照。
|<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
</nowiki></pre>
|}
== 表(テーブル) ==
=== ページ内目次 ===
現在の Wikisource では、記事内の先頭部分にページ内の目次が表示されるようになっています。表示される位置ははじめに見出しがある直前になります。この、はじめの見出しよりも前の位置に <nowiki>__NOTOC__</nowiki> と書くと、この目次の表示を止めることができます。詳しくは[[w:Help:セクション]]を参照してください。
=== HTMLでの表 ===
HTMLでの表は非常に便利です。表を書く細かい方法についてはWikipediaの[[w:Help:表の作り方|Help:表の作り方]]を参照してください。
== 変数値 ==
Wikipediaの[[w:Help:マジックワード|Help:マジックワード]]も参考にしてください。
{| border="1" cellpadding="2"
|-
! 内容 || コード || 表示
|-
| 月 || <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| 月名 || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| 日 || <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
| 曜日 || <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
| 年 || <nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
| 時刻 || <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
| 記事数 || <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> || {{NUMBEROFARTICLES}}
|-
| プロジェクト名称 || <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> || {{SITENAME}}
|-
| サーバURL || <nowiki>{{SERVER}}</nowiki> || {{SERVER}}
|-
| 名前空間名 || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| 記事名 || <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
| 名前空間番号 || <nowiki>{{ns0 - 14:}}</nowiki> || <nowiki>{{ns1}}</nowiki>->{{ns:1}}
|}
NUMBEROFARTICLES では、メインの名前空間内でリンクがある記事の数を足したものです。リダイレクトのページやノートは含まれません。
=== 内部URL ===
変数を使った内部URL(編集リンク、履歴の表示 etc...)をフルパスで記述する場合は<nowiki>{{fullurl:}}</nowiki>を用いて以下のように記述します。
:<nowiki>{{fullurl:メインページ|action=edit}}</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:{{fullurl:メインページ|action=edit}}
単体で使う機会はないかもしれませんが、外部リンクの記法でリンク先URLの記述省略に利用でき非常に便利です。
:<nowiki>[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]
=== <nowiki>{{PAGENAME}}とテンプレート</nowiki> ===
<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>はテンプレート内で使用した場合、テンプレートの名称でなくそのテンプレートを使用したページ名に置き換わります。
その他の変数は[[m:Help:Variable|Help:Variable (meta)]]を参照。
{{Proofreading help navbox}}
[[Category:ヘルプ|へんしゆうのしかた]]
ngujkq27cgzq0939buzgaissuyi7ix4
246762
246761
2026-10-20T04:54:10Z
~2026-55966-05
46828
/* マークアップ */
246762
wikitext
text/x-wiki
{{process header
|title = ヘルプ:編集の仕方
|notes =
クイックガイド:[[ヘルプ:はじめに|はじめに]] - [[ヘルプ:ウィキソースを読む|読む]] - [[ヘルプ:編集の仕方|編集]] - [[ヘルプ:資料を追加する|新しい資料の追加]] - [[ヘルプ:ファイルを追加する|ファイルの追加]] - [[ヘルプ:目次|その他のヘルプ]]
}}
このページではWikisourceのマークアップについて言及しています。基本方針に反しない内容で'''試し書き'''したいときは、練習・実験用の[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]を使ってください。
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==ば、 ページの内容に変更を加えることができます。このリンクはページの一番上の方か、一番下の部分にあります。あるいは、「ノート」というリンクをクリックして、それから(新しく出てきたページにある)「このページを編集」というリンクをクリックして、ページの内容について議論したり、意見を書いたりしてください。「このページを編集」というリンクをクリックすると、そのページの文章が編集できる特別な「テキスト・ボックス」が表示されますから、そこを書き換えます。
編集が終わったら、テキスト・ボックスの下にある「プレビューを実行」というボタンを押します。今あなたが編集した結果が表示されるので、 Wikisource 特有のマークアップ(リンク・見出し・箇条書きなど)がうまくいったか、誤字脱字はないかが確認できます。問題がなければ、[[w:Wikipedia:常に要約欄に記入する|編集内容の要約や情報の出典を記入して]]から、「'''以下の記述を完全に理解し同意した上で投稿する'''」というボタンを押してください。それで完了です。
自分の好きなテキストエディタを使って編集作業をしたい人がいるかもしれません。その場合には、最初に Wikisource の文章をエディタにコピー・アンド・ペーストして、編集やスペルチェックをし、それを元のウィキのページにペーストし直して、プレビューすればOKです。この方法だと、自分で書いたページのバックアップを自分のコンピュータに保存しておくことができ、インターネットに接続していなくても編集作業ができます。また、何らかの事故で編集結果が失われる危険性も減少します。
新しいページを作った後、次の項目について作業すると良いでしょう。
* 作成したページを表示させて「ここにリンクしているページ」をクリックし、表示されるリンク元が適切かどうかを確認する。
* 検索ボックスや Google で Wikisource 内を検索して、リンク元にできるページを検索し、リンクを張る。
* 読むことができる他言語版 Wikisource での対応する記事のチェック。
== ップ ==
下に示す表では、左側が Wikisource で使える特殊効果のリストです。対応する右側にはどのようにしたらその特殊効果が使つまり、編集の際に右側にあるように入力すると、左側のような特殊効果がかかって表示されます。プレビューで確認しながら作業すると良いでしょう。
このペ利も知れません。
したいけれどジが心配な場合には、[[Wikiドボックス|サンドボックス]]のページを利用書き・線 ===
{| table br="1" cellpadd cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力する valign="top" width="50%"
| 新しい節や項目には見出しをつけたい時:none; font-weight: bold; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .1border-bottom: none; font-size: 132%;"><span class="mw-headline">小見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 116%;"><span class="mw-headline">小項目の見出し</span></div>
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
== 節の見出し ==
=== 小見出し ===
==== 小項目の見出し ====
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</td>
<td>
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</nowiki></pre>
|-
|
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</nowiki></pre>
|-
|
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするには[[:w:セミコロン|セミコロン]]「;」と[[:w:コロン (記号)|コロン]]「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするにはセミコロン「;」とコロン「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</nowiki></pre>
|-
|
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</td>
<td><prowiki></pre>
|-
|
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
'''警告''':この機能は、文章を改行しないで長く書いてしまうと、そのまま改行なしで表示されてしまい、ページもそれに合わせて横に長くなってしまい、読みにくくなってしまいます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
</nowiki></pre>
|-
|
水平分割線:上部
----
下部。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
水平分割線:上部
----
下部。ノートページで話題を分けるときに用います。
</nowiki></pre>
|}
== リンク・URL ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
[[Wikisource:FAQ|FAQ]]へのリンク。
* アルファベットの場合、リンク先の記事名の最初の文字は自動的に大文字に変換されます。
* リンク内部のスペースはURIになるとき自動的にアンダースコア「_」に変換されます。リンクにアンダースコアを入れることは推奨されません。
このリンクはFAQへのリンク
{{fullurl:Wikisource:FAQ}} になります。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ]]へのリンク。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ記事へ別の名前でリンクするには[[w:バーティカルバー|パイプ記号]](|)を使用します:
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクの後ろがアルファベットの場合、アルファベットの部分が自動的にリンクに含まれます([[w:Help:リンク|Help:リンク (Wikipedia)]]も参照):
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
; カッコ内の文章は自動的に隠されます
: [[関数 (数学)|関数]]
:* カッコの前には半角スペースが必要です。
:* また、カッコも半角のものを使う必要があります。
; [[w:Help:名前空間|名前空間]]は自動的に隠されます
: [[Wikisource:井戸端|井戸端]]
:* そのページを保存する時に、サーバが|以降の部分を自動的に補充します。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[関数 (数学)|]]
[[Wikisource:井戸端|]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
リンクに#を使うことでリンク先のセクションまで指定できます。
[[ヘルプ:目次#手引き]]
またパイプ記号と併用して短い名前でリンクが作られます。
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:目次#手引き]]
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
</nowiki></pre>
|-
|
ノートにコメントを付け加える時には、名前を残しましょう。そのためには、[[w:チルダ|チルダ]]記号を3つ並べて、ユーザ名を表示するようにできます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]]
あるいは、4つ並べると、ユーザ名と日付と時間が表示されます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]] 2007年11月18日 (日) 19:00 (UTC)
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
~~~
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</nowiki></pre>
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[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
* リンクをクリックすることで、そのページを新しく作成することができます。
* '''警告''':上の記事はまだ書かれていない記事としての例なので、実際に記事を書かないでください。
* 新しいページを作成するためには:
*# どこか他のページに、作成したいページへのリンクを張ってください。
*# そのページを保存してください。
*# 張ったリンクをクリックしてください。そうすると、新しいページの編集用テキスト・ボックスが表示されます。
* 記事の名前の付け方については[[Wikisource:記事名の付け方]]を参照してください。
* ページを作成したら、その記事名で検索してみて、他の色々ページがそのページにリンクを張っているのが適当かどうか確認してください。
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[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
自己リンクは、強調として表示されます。
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
</nowiki></pre>
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ある記事名を別の記事名のページに自動転送(リダイレクト)するには、その転送元のページの最初の行に、#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国]]のように記してください。自動転送が行われるためには、これ以外にはそのページには何も文章がない状態になっていることが重要です。
見出しを含めて#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国#歴史]]とするとアメリカ合衆国の歴史と言うセクションへリダイレクトされます。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
#転送 [[アメリカ合衆国]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国]]
#転送 [[アメリカ合衆国#歴史]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国#歴史]]
</nowiki></pre>
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他言語版 Wikisource と同じ内容のページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[言語コード:タイトル]]</nowiki>のようにします。するとページの上端や下端にリンクが張られます。言語間リンクはどこにおいても機能しますが、編集ボックスの最後に置くことが推奨されています。詳しくは[[w:Help:言語間リンク|Help:言語間リンク]]を参照してください。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
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他言語版 Wikisource へ本文内で直接リンクする場合は<nowiki>[[:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように先頭へコロンをつけます。
[[:en:Esperanto]]
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[[:en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
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同じ日本語版の姉妹プロジェクトのページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>のようにします。もちろんパイプを使うこともできます。
また、他言語版の姉妹プロジェクトへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[:言語コード:専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>または<nowiki>[[専用の接頭辞:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように書きます。Metaの[[m:ヘルプ:ウィキ間リンク|ヘルプ:ウィキ間リンク]]も参照してください。
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[b:Wikiquote:編集の仕方|ウィキブックス版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[w:Wikiquote:編集の仕方|ウィキクォート版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
</nowiki></pre>
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* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
</nowiki></pre>
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書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
詳しくは[[w:Wikipedia:ISBN|Wikipedia:ISBN]]を参照してください。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
</nowiki></pre>
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「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
</nowiki></pre>
|}
== 画像 ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|ウィキソース・ロゴ]]
* Wikisourceと[[commons:メインページ|Wikimedia Commons]]にアップロードされている画像が利用可能です。画像をアップロードするには、[[特別:Upload|アップロードのページ]]を利用してください。今までにアップロードされた画像は[[特別:Imagelist|画像リスト]]で見ることができます。([[Special:log/upload|アップロードログ]]参照)
* 詳しいことは、[[w:Wikipedia:画像利用の方針|Wikipedia:画像利用の方針]]を参照してください。
画像に代替テキストを付けることを推奨します。代替テキストは、
* Lynxなどのテキスト・オンリーのブラウザで表示されます。
* 画像の表示設定をオフにしている一般のブラウザーでも、イメージ名が表示されます。
* 視覚に障害のある人などのための音声ブラウザーで、読み上げられます。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png]]</nowiki></pre>
代替テキストを追加するには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けるには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|right|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けない場合は
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|right|]]</nowiki></pre>
'''注意''': 「right」指定の後ろに | (パイプ)を付けるようにしてください。付け忘れると、右寄せ指定ではなく、「right」という代替テキストを指定することになってしまいます。
|-
|
アップロードされたイメージをクリックすると説明のページが表示されます。
この説明ページは次のようにして直接リンクすることもできます: [[:画像:Wikisource.png]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:画像:Wikisource-logo.png]]
</nowiki></pre>
|-
|
サウンドのような画像以外へのリンクを張りたい場合や、画像を表示せずに画像へのリンクを張りたい場合には、Mediaリンクを使ってください。
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;">
<nowiki>
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
</nowiki></pre>
|}
== 文字のフォーマット ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
* これらは半角の[[w:アポストロフィ|アポストロフィ]]記号をそれぞれ2つ、3つ、5つと並べています。[[w:引用符#直線形|引用符]](ダブルクォート)の記号ではないことに注意してください。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
*ただし、強調とイタリックやボールドとの違いはそれほど重要ではないことが多く、多くの人は余り注意を払わない傾向にあるようです。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
* 編集作業に便利です。
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki>
* このページでも使われています。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki></nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''ウムラウトとアクセント:'''([[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字 (Wikipedia)]]を参照)
À Á Â Ã Ä Å <br />
Æ Ç È É Ê Ë <br />
Ì Í
Î Ï Ñ Ò <br />
Ó Ô Õ
Ö Ø Ù <br />
Ú Û Ü ß
à á <br />
â ã ä å æ
ç <br />
è é ê ë ì í<br />
î ï ñ ò ó ô <br />
õ
ö ø ù ú û <br />
ü ÿ
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml; &yuml;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''区切り記号:'''<br />
¿ ¡ « » § ¶<br />
† ‡ • —
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
</nowiki></pre>
|- valign="top">
|
'''商用記号:'''<br />
™ © ® ¢ € ¥ <br />
£ ¤
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
下付き文字: x<sub>2</sub><br />
上付き文字: x<sup>2</sup> or x²
* 後者の上付き文字のつけ方は普通の文脈では使えませんが、計量の単位と共に使う場合などにはこちらの方が望ましいフォーマットです。ほとんどのブラウザにとってこちらのフォーマットで書かれたテキストを表示する方が簡単です。
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
下付き文字: x<sub>2</sub>
上付き文字: x<sup>2</sup> or x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
</nowiki></pre></td></tr>
|- valign="top"
|
'''ギリシャ文字:''' <br />
α β γ δ ε ζ <br />
η θ ι κ λ μ ν <br />
ξ ο π ρ σ ς <br />
τ υ φ χ ψ ω<br />
Γ Δ Θ Λ Ξ Π <br />
Σ Φ Ψ Ω
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''数学記号:''' <br />
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞<br />
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →<br />
× · ÷ ∂ ′ ″<br />
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø<br />
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇<br />
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔<br />
(Wikipediaの[[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字]]および[[w:Wikipedia:ウィキプロジェクト 数学|ウィキプロジェクト 数学]]も参照)
| valign="middle" |
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
* 空白をあけるためには、改行を行わないスペースを用います。- <tt>&nbsp;</tt>.
* <tt>&nbsp;</tt> も英語の文章の途中での改行を阻止します。これは数式表現に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''複雑な数式'''<br />
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
* [[w:Wikipedia:TeX記述法|Wikipedia:TeX記述法]]を参照。
|<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
</nowiki></pre>
|}
== 表(テーブル) ==
=== ページ内目次 ===
現在の Wikisource では、記事内の先頭部分にページ内の目次が表示されるようになっています。表示される位置ははじめに見出しがある直前になります。この、はじめの見出しよりも前の位置に <nowiki>__NOTOC__</nowiki> と書くと、この目次の表示を止めることができます。詳しくは[[w:Help:セクション]]を参照してください。
=== HTMLでの表 ===
HTMLでの表は非常に便利です。表を書く細かい方法についてはWikipediaの[[w:Help:表の作り方|Help:表の作り方]]を参照してください。
== 変数値 ==
Wikipediaの[[w:Help:マジックワード|Help:マジックワード]]も参考にしてください。
{| border="1" cellpadding="2"
|-
! 内容 || コード || 表示
|-
| 月 || <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| 月名 || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| 日 || <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
| 曜日 || <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
| 年 || <nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
| 時刻 || <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
| 記事数 || <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> || {{NUMBEROFARTICLES}}
|-
| プロジェクト名称 || <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> || {{SITENAME}}
|-
| サーバURL || <nowiki>{{SERVER}}</nowiki> || {{SERVER}}
|-
| 名前空間名 || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| 記事名 || <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
| 名前空間番号 || <nowiki>{{ns0 - 14:}}</nowiki> || <nowiki>{{ns1}}</nowiki>->{{ns:1}}
|}
NUMBEROFARTICLES では、メインの名前空間内でリンクがある記事の数を足したものです。リダイレクトのページやノートは含まれません。
=== 内部URL ===
変数を使った内部URL(編集リンク、履歴の表示 etc...)をフルパスで記述する場合は<nowiki>{{fullurl:}}</nowiki>を用いて以下のように記述します。
:<nowiki>{{fullurl:メインページ|action=edit}}</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:{{fullurl:メインページ|action=edit}}
単体で使う機会はないかもしれませんが、外部リンクの記法でリンク先URLの記述省略に利用でき非常に便利です。
:<nowiki>[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]
=== <nowiki>{{PAGENAME}}とテンプレート</nowiki> ===
<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>はテンプレート内で使用した場合、テンプレートの名称でなくそのテンプレートを使用したページ名に置き換わります。
その他の変数は[[m:Help:Variable|Help:Variable (meta)]]を参照。
{{Proofreading help navbox}}
[[Category:ヘルプ|へんしゆうのしかた]]
jq8mw9c2acfbag2pcssr9e38pkw5nbi
246763
246762
2026-10-20T07:56:39Z
20041027 tatsu
22923
[[Special:Contributions/~2026-55966-05|~2026-55966-05]] ([[User talk:~2026-55966-05|トーク]]) による編集を [[User:CES1596|CES1596]] による直前の版へ差し戻しました
229809
wikitext
text/x-wiki
{{process header
|title = ヘルプ:編集の仕方
|notes =
クイックガイド:[[ヘルプ:はじめに|はじめに]] - [[ヘルプ:ウィキソースを読む|読む]] - [[ヘルプ:編集の仕方|編集]] - [[ヘルプ:資料を追加する|新しい資料の追加]] - [[ヘルプ:ファイルを追加する|ファイルの追加]] - [[ヘルプ:目次|その他のヘルプ]]
}}
このページではWikisourceのマークアップについて言及しています。基本方針に反しない内容で'''試し書き'''したいときは、練習・実験用の[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]を使ってください。
ウィキペディアにある以下のページも参考にしてみてください。
* [[w:Wikipedia:基本方針とガイドライン|Wikipedia:基本方針とガイドライン]]
* [[w:Help:ページの編集|Help:ページの編集]]
* [[w:Wikipedia:スタイルマニュアル|Wikipedia:スタイルマニュアル]]
== 編集の基本 ==
[[w:ウィキソース|Wikisource]]は[[w:ウィキ|ウィキ]]というシステムを使っているので、とても簡単に各ページを編集することができます。
=== ページの編集 ===
ただ単にページ内にある「編集」というリンクをクリックすれば、 ページの内容に変更を加えることができます。このリンクはページの一番上の方か、一番下の部分にあります。あるいは、「ノート」というリンクをクリックして、それから(新しく出てきたページにある)「このページを編集」というリンクをクリックして、ページの内容について議論したり、意見を書いたりしてください。「このページを編集」というリンクをクリックすると、そのページの文章が編集できる特別な「テキスト・ボックス」が表示されますから、そこを書き換えます。
編集が終わったら、テキスト・ボックスの下にある「プレビューを実行」というボタンを押します。今あなたが編集した結果が表示されるので、 Wikisource 特有のマークアップ(リンク・見出し・箇条書きなど)がうまくいったか、誤字脱字はないかが確認できます。問題がなければ、[[w:Wikipedia:常に要約欄に記入する|編集内容の要約や情報の出典を記入して]]から、「'''以下の記述を完全に理解し同意した上で投稿する'''」というボタンを押してください。それで完了です。
自分の好きなテキストエディタを使って編集作業をしたい人がいるかもしれません。その場合には、最初に Wikisource の文章をエディタにコピー・アンド・ペーストして、編集やスペルチェックをし、それを元のウィキのページにペーストし直して、プレビューすればOKです。この方法だと、自分で書いたページのバックアップを自分のコンピュータに保存しておくことができ、インターネットに接続していなくても編集作業ができます。また、何らかの事故で編集結果が失われる危険性も減少します。
新しいページを作った後、次の項目について作業すると良いでしょう。
* 作成したページを表示させて「ここにリンクしているページ」をクリックし、表示されるリンク元が適切かどうかを確認する。
* 検索ボックスや Google で Wikisource 内を検索して、リンク元にできるページを検索し、リンクを張る。
* 読むことができる他言語版 Wikisource での対応する記事のチェック。
=== 細部の編集 ===
ログインしているユーザは編集時に「細部の編集」にチェックを入れることができます。これは、スペルミスやフォーマットなどの内容の変更を伴わないものに使用します。[[特別:Recentchanges|最近更新したページ]]では、細部の編集を隠すことができます。ですから、細部の編集をつけたまま文章を削除することは良くありません。もしも、誰かが文の削除を含むのに間違えて「細部の編集」にチェックをしたまま保存した場合には、その後の編集では「細部の編集」を外して、要約欄に「 -- 直前の編集は細部ではない」などと付け加えてください。
== マークアップ ==
下に示す表では、左側が Wikisource で使える特殊効果のリストです。対応する右側にはどのようにしたらその特殊効果が使えるかが説明されています。つまり、編集の際に右側にあるように入力すると、左側のような特殊効果がかかって表示されます。プレビューで確認しながら作業すると良いでしょう。
このページを、独立したウィンドウとして表示させておいて作業中に参照するのも便利かも知れません。
もし何かを試したいけれども失敗やダメージが心配な場合には、[[Wikisource:サンドボックス|サンドボックス]]のページを利用することもできます。
=== 節・段落・箇条書き・線 ===
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
| 新しい節や項目には見出しをつけたい時:
<!-- ページレイアウトが崩れ、節ごとの編集で不具合がおきるので、ここでは == ~ ==などは使用しないようにしてください -->
<!-- ページレイアウトが崩れ、節ごとの編集で不具合がおきるので、ここでは h2タグなどは使用しないようにしてください -->
<!-- 次に記述されているものはページレイアウトは崩れませんが、正確ではありません。ですから、環境によっては正確に表示されません。 -->
<!-- 以下はmonobookの場合。 -->
<div style="color: black; background: none; font-weight: normal; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: 1px solid #aaa; font-size: 150%;"><span class="mw-headline">節の見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0 0 1em 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 132%;"><span class="mw-headline">小見出し</span></div>
<div style="color: black; background: none; font-weight: bold; margin: 0; padding-top: .5em; padding-bottom: .17em; border-bottom: none; font-size: 116%;"><span class="mw-headline">小項目の見出し</span></div>
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
== 節の見出し ==
=== 小見出し ===
==== 小項目の見出し ====
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
1つだけの改行は基本的に表示に反映されません。ブラウザによっては改行(ココ→
←)を空白に変えるものがあります。
一方、空行をいれて別の行を始めると新しい段落になります。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</td>
<td>
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
段落を変えずに<br />
改行することもできます。
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きは簡単に行うことができます:
** 行頭をアスタリスク「*」で始めます。
*** アスタリスクを複数並べると深いレベルになります。
</nowiki></pre>
|-
|
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
# 番号付き箇条書きも簡単です:
## 良く整理されています
## 簡単に続きます
</nowiki></pre>
|-
|
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 箇条書きと番号付き箇条書きを混ぜることもできます。
*# そしてこんな風に
*#* 入れ子にできます
</nowiki></pre>
|-
|
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするには[[:w:セミコロン|セミコロン]]「;」と[[:w:コロン (記号)|コロン]]「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 定義の箇条書き : 定義を箇条書きするにはセミコロン「;」とコロン「:」のペアを使います。
; 用語 : 用語の定義(コロン「:」の前に半角スペースをお忘れなく)
</nowiki></pre>
|-
|
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</td>
<td><pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 行頭でコロン「:」を使うと、段落を一つ分、
内側に寄せることができます。
コロンを使った行で改行を行うと、
改行後の部分は別の段落として表示されます。
</nowiki></pre>
|-
|
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
: 段落は、
:: 少し内側に寄せて書くこともできます。
::: 数段階に分けることもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
'''警告''':この機能は、文章を改行しないで長く書いてしまうと、そのまま改行なしで表示されてしまい、ページもそれに合わせて横に長くなってしまい、読みにくくなってしまいます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
もし、新しい行が、半角スペースで始まると、
その部分は、タイプされた通りに
表示されることになります;
固定ピッチのフォントが用いられ;
自動改行は行われないことになります;
これは、次のような用途に向いています:
* あらかじめフォーマットしてある文章を貼り付ける時;
* アルゴリズムの説明;
* プログラムのソースコード;
* アスキーアート;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<center>文章を中央に寄せたい場合。</center>
</nowiki></pre>
|-
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水平分割線:上部
----
下部。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
水平分割線:上部
----
下部。ノートページで話題を分けるときに用います。
</nowiki></pre>
|}
== リンク・URL ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
[[Wikisource:FAQ|FAQ]]へのリンク。
* アルファベットの場合、リンク先の記事名の最初の文字は自動的に大文字に変換されます。
* リンク内部のスペースはURIになるとき自動的にアンダースコア「_」に変換されます。リンクにアンダースコアを入れることは推奨されません。
このリンクはFAQへのリンク
{{fullurl:Wikisource:FAQ}} になります。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ]]へのリンク。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
同じ記事へ別の名前でリンクするには[[w:バーティカルバー|パイプ記号]](|)を使用します:
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Wikisource:FAQ|良くある質問の答え]]。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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リンクの後ろがアルファベットの場合、アルファベットの部分が自動的にリンクに含まれます([[w:Help:リンク|Help:リンク (Wikipedia)]]も参照):
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[Unicode]]ing [[XML]]s [[整数]]n
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
; カッコ内の文章は自動的に隠されます
: [[関数 (数学)|関数]]
:* カッコの前には半角スペースが必要です。
:* また、カッコも半角のものを使う必要があります。
; [[w:Help:名前空間|名前空間]]は自動的に隠されます
: [[Wikisource:井戸端|井戸端]]
:* そのページを保存する時に、サーバが|以降の部分を自動的に補充します。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[関数 (数学)|]]
[[Wikisource:井戸端|]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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リンクに#を使うことでリンク先のセクションまで指定できます。
[[ヘルプ:目次#手引き]]
またパイプ記号と併用して短い名前でリンクが作られます。
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:目次#手引き]]
[[ヘルプ:目次#手引き|ウィキソースのご利用方法]]
</nowiki></pre>
|-
|
ノートにコメントを付け加える時には、名前を残しましょう。そのためには、[[w:チルダ|チルダ]]記号を3つ並べて、ユーザ名を表示するようにできます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]]
あるいは、4つ並べると、ユーザ名と日付と時間が表示されます:
[[利用者:Brion VIBBER|Brion VIBBER]] 2007年11月18日 (日) 19:00 (UTC)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
~~~
~~~~
</nowiki></pre>
|- valign="top"
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[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
* リンクをクリックすることで、そのページを新しく作成することができます。
* '''警告''':上の記事はまだ書かれていない記事としての例なので、実際に記事を書かないでください。
* 新しいページを作成するためには:
*# どこか他のページに、作成したいページへのリンクを張ってください。
*# そのページを保存してください。
*# 張ったリンクをクリックしてください。そうすると、新しいページの編集用テキスト・ボックスが表示されます。
* 記事の名前の付け方については[[Wikisource:記事名の付け方]]を参照してください。
* ページを作成したら、その記事名で検索してみて、他の色々ページがそのページにリンクを張っているのが適当かどうか確認してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[まだ書かれていない記事]]
これはまだ存在していないページです。
</nowiki></pre>
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[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
自己リンクは、強調として表示されます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[ヘルプ:編集の仕方]]はこのページです。
</nowiki></pre>
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ある記事名を別の記事名のページに自動転送(リダイレクト)するには、その転送元のページの最初の行に、#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国]]のように記してください。自動転送が行われるためには、これ以外にはそのページには何も文章がない状態になっていることが重要です。
見出しを含めて#転送(#REDIRECT)[[アメリカ合衆国#歴史]]とするとアメリカ合衆国の歴史と言うセクションへリダイレクトされます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
#転送 [[アメリカ合衆国]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国]]
#転送 [[アメリカ合衆国#歴史]]
#REDIRECT [[アメリカ合衆国#歴史]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
他言語版 Wikisource と同じ内容のページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[言語コード:タイトル]]</nowiki>のようにします。するとページの上端や下端にリンクが張られます。言語間リンクはどこにおいても機能しますが、編集ボックスの最後に置くことが推奨されています。詳しくは[[w:Help:言語間リンク|Help:言語間リンク]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
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他言語版 Wikisource へ本文内で直接リンクする場合は<nowiki>[[:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように先頭へコロンをつけます。
[[:en:Esperanto]]
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:en:Esperanto]]
</nowiki></pre>
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同じ日本語版の姉妹プロジェクトのページへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>のようにします。もちろんパイプを使うこともできます。
また、他言語版の姉妹プロジェクトへリンクを張りたい場合は<nowiki>[[:言語コード:専用の接頭辞:タイトル]]</nowiki>または<nowiki>[[専用の接頭辞:言語コード:タイトル]]</nowiki>のように書きます。Metaの[[m:ヘルプ:ウィキ間リンク|ヘルプ:ウィキ間リンク]]も参照してください。
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[b:Wikiquote:編集の仕方|ウィキブックス版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
; 姉妹プロジェクトの「編集の仕方」。
:* [[w:Help:ページの編集|ウィキペディア版]]
:* [[wikt:Help:編集の仕方|ウィクショナリー版]]
:* [[w:Wikiquote:編集の仕方|ウィキクォート版]]
; 他言語版プロジェクトの「編集の仕方」
:* [[w:en:Wikipedia:How to edit a page|英語版ウィキペディア]]
:* [[wikt:en:Help:How to edit a page|英語版ウィクショナリー]]
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
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<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
* 外部サイトへのリンク:[http://www.nupedia.com Nupedia]
* 名前を付けない場合:[http://www.nupedia.com]
* 本文にそのまま書いた場合:http://www.nupedia.com
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
詳しくは[[w:Wikipedia:ISBN|Wikipedia:ISBN]]を参照してください。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書籍情報はISBNを使ってリンクできます: ISBN 4-987654-32-1
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
「[[特別:Whatlinkshere/{{FULLPAGENAME}}|ここにリンクしているページ]]」や「[[特別:Recentchangeslinked/{{FULLPAGENAME}}|リンク先のページの更新状況を確認]]」へリンクすることもできます。
</nowiki></pre>
|}
== 画像 ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|ウィキソース・ロゴ]]
* Wikisourceと[[commons:メインページ|Wikimedia Commons]]にアップロードされている画像が利用可能です。画像をアップロードするには、[[特別:Upload|アップロードのページ]]を利用してください。今までにアップロードされた画像は[[特別:Imagelist|画像リスト]]で見ることができます。([[Special:log/upload|アップロードログ]]参照)
* 詳しいことは、[[w:Wikipedia:画像利用の方針|Wikipedia:画像利用の方針]]を参照してください。
画像に代替テキストを付けることを推奨します。代替テキストは、
* Lynxなどのテキスト・オンリーのブラウザで表示されます。
* 画像の表示設定をオフにしている一般のブラウザーでも、イメージ名が表示されます。
* 視覚に障害のある人などのための音声ブラウザーで、読み上げられます。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png]]</nowiki></pre>
代替テキストを追加するには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けるには
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
画像: [[画像:Wikisource-logo.png|thumb|200px|right|ウィキソース・ロゴ]]</nowiki></pre>
右寄せ・回りこみ・幅指定をして、キャプションを付けない場合は
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[画像:Wikisource-logo.png|right|]]</nowiki></pre>
'''注意''': 「right」指定の後ろに | (パイプ)を付けるようにしてください。付け忘れると、右寄せ指定ではなく、「right」という代替テキストを指定することになってしまいます。
|-
|
アップロードされたイメージをクリックすると説明のページが表示されます。
この説明ページは次のようにして直接リンクすることもできます: [[:画像:Wikisource.png]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
[[:画像:Wikisource-logo.png]]
</nowiki></pre>
|-
|
サウンドのような画像以外へのリンクを張りたい場合や、画像を表示せずに画像へのリンクを張りたい場合には、Mediaリンクを使ってください。
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;">
<nowiki>
[[media:Sg_mrob.ogg|サウンド]]
[[media:Wikisource-logo.png|画像へのリンク]]
</nowiki></pre>
|}
== 文字のフォーマット ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="table-layout: fixed; width:100%;"
! 表示されるもの !! 入力するもの
|- valign="top" width="50%"
|
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
* これらは半角の[[w:アポストロフィ|アポストロフィ]]記号をそれぞれ2つ、3つ、5つと並べています。[[w:引用符#直線形|引用符]](ダブルクォート)の記号ではないことに注意してください。
| width="50%"|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
''強調''・'''更に強調'''・'''''もっと強調'''''.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
*ただし、強調とイタリックやボールドとの違いはそれほど重要ではないことが多く、多くの人は余り注意を払わない傾向にあるようです。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>イタリック体</i>や<b>ボールド体</b>を使うこともできます。
これは単なる強調ではなく特定のフォントによる表現を行いたい場合、例えば数式を用いる場合などに便利です。
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<tt>単語幅を揃える</tt>場合には
タイプライタ風の等幅フォントもあります。(全角は半角2倍)
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
* 編集作業に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<strike>削除した部分に線を引いたり</strike>、
<u>新しく付け加えた部分に下線を引いたり</u>することもできます。
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
書かれている文章を見えなくすることもできます。
* 一時的に文章を隠しておきたい時などに使います。
<!-- 表示されない -->
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki>
* このページでも使われています。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<nowiki>タグなどを無視して<br />文字として表示させることもできます。</nowiki></nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''ウムラウトとアクセント:'''([[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字 (Wikipedia)]]を参照)
À Á Â Ã Ä Å <br />
Æ Ç È É Ê Ë <br />
Ì Í
Î Ï Ñ Ò <br />
Ó Ô Õ
Ö Ø Ù <br />
Ú Û Ü ß
à á <br />
â ã ä å æ
ç <br />
è é ê ë ì í<br />
î ï ñ ò ó ô <br />
õ
ö ø ù ú û <br />
ü ÿ
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml;
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave;
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil;
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml; &yuml;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''区切り記号:'''<br />
¿ ¡ « » § ¶<br />
† ‡ • —
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
</nowiki></pre>
|- valign="top">
|
'''商用記号:'''<br />
™ © ® ¢ € ¥ <br />
£ ¤
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
下付き文字: x<sub>2</sub><br />
上付き文字: x<sup>2</sup> or x²
* 後者の上付き文字のつけ方は普通の文脈では使えませんが、計量の単位と共に使う場合などにはこちらの方が望ましいフォーマットです。ほとんどのブラウザにとってこちらのフォーマットで書かれたテキストを表示する方が簡単です。
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
下付き文字: x<sub>2</sub>
上付き文字: x<sup>2</sup> or x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.
</nowiki></pre></td></tr>
|- valign="top"
|
'''ギリシャ文字:''' <br />
α β γ δ ε ζ <br />
η θ ι κ λ μ ν <br />
ξ ο π ρ σ ς <br />
τ υ φ χ ψ ω<br />
Γ Δ Θ Λ Ξ Π <br />
Σ Φ Ψ Ω
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''数学記号:''' <br />
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞<br />
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →<br />
× · ÷ ∂ ′ ″<br />
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø<br />
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇<br />
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔<br />
(Wikipediaの[[w:Help:特殊文字|Help:特殊文字]]および[[w:Wikipedia:ウィキプロジェクト 数学|ウィキプロジェクト 数学]]も参照)
| valign="middle" |
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
</nowiki></pre></td>
|- valign="top"
|
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
* 空白をあけるためには、改行を行わないスペースを用います。- <tt>&nbsp;</tt>.
* <tt>&nbsp;</tt> も英語の文章の途中での改行を阻止します。これは数式表現に便利です。
|
<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<i>x</i><sup>2</sup> ≥ 0 true.
</nowiki></pre>
|- valign="top"
|
'''複雑な数式'''<br />
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
* [[w:Wikipedia:TeX記述法|Wikipedia:TeX記述法]]を参照。
|<pre style="overflow:auto;_width:90%;_overflow-x:auto;_overflow-y:hidden;"><nowiki>
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
</nowiki></pre>
|}
== 表(テーブル) ==
=== ページ内目次 ===
現在の Wikisource では、記事内の先頭部分にページ内の目次が表示されるようになっています。表示される位置ははじめに見出しがある直前になります。この、はじめの見出しよりも前の位置に <nowiki>__NOTOC__</nowiki> と書くと、この目次の表示を止めることができます。詳しくは[[w:Help:セクション]]を参照してください。
=== HTMLでの表 ===
HTMLでの表は非常に便利です。表を書く細かい方法についてはWikipediaの[[w:Help:表の作り方|Help:表の作り方]]を参照してください。
== 変数値 ==
Wikipediaの[[w:Help:マジックワード|Help:マジックワード]]も参考にしてください。
{| border="1" cellpadding="2"
|-
! 内容 || コード || 表示
|-
| 月 || <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> || {{CURRENTMONTH}}
|-
| 月名 || <nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki> || {{CURRENTMONTHNAME}}
|-
| 日 || <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> || {{CURRENTDAY}}
|-
| 曜日 || <nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki> || {{CURRENTDAYNAME}}
|-
| 年 || <nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki> || {{CURRENTYEAR}}
|-
| 時刻 || <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> || {{CURRENTTIME}}
|-
| 記事数 || <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> || {{NUMBEROFARTICLES}}
|-
| プロジェクト名称 || <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> || {{SITENAME}}
|-
| サーバURL || <nowiki>{{SERVER}}</nowiki> || {{SERVER}}
|-
| 名前空間名 || <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> || {{NAMESPACE}}
|-
| 記事名 || <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> || {{PAGENAME}}
|-
| 名前空間番号 || <nowiki>{{ns0 - 14:}}</nowiki> || <nowiki>{{ns1}}</nowiki>->{{ns:1}}
|}
NUMBEROFARTICLES では、メインの名前空間内でリンクがある記事の数を足したものです。リダイレクトのページやノートは含まれません。
=== 内部URL ===
変数を使った内部URL(編集リンク、履歴の表示 etc...)をフルパスで記述する場合は<nowiki>{{fullurl:}}</nowiki>を用いて以下のように記述します。
:<nowiki>{{fullurl:メインページ|action=edit}}</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:{{fullurl:メインページ|action=edit}}
単体で使う機会はないかもしれませんが、外部リンクの記法でリンク先URLの記述省略に利用でき非常に便利です。
:<nowiki>[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]</nowiki>と書くと以下に変換されます。
:[{{fullurl:メインページ|action=edit}} メインページを編集]
=== <nowiki>{{PAGENAME}}とテンプレート</nowiki> ===
<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>はテンプレート内で使用した場合、テンプレートの名称でなくそのテンプレートを使用したページ名に置き換わります。
その他の変数は[[m:Help:Variable|Help:Variable (meta)]]を参照。
{{Proofreading help navbox}}
[[Category:ヘルプ|へんしゆうのしかた]]
c7hg383sslhck5dp42ltzv7rhnqzzoh
国際刑事裁判所に関するローマ規程
0
23473
246752
246020
2026-10-19T20:15:40Z
JOT news
10796
246752
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 国際刑事裁判所に関するローマ規程
| noauthor = 国際連合
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| year = 1998
| wikipedia = 国際刑事裁判所に関するローマ規程
| portal = 司法制度
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'''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''(こくさいけいじさいばんしょにかんする ろーまきてい)は、国際刑事裁判所の根拠規程(多国間条約)。国際刑事裁判所ローマ規程、ローマ規程、ICC条約、ICC規程とも呼ばれる。1998年7月17日採択、2002年7月1日効力発生。日本国締約日は2007年(平成19年)10月1日。
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<div style="line-height:2em;">
__TOC__
==前文==
<div> この規程の締約国は、</div>
<div> すべての人民が共通のきずなで結ばれており、その文化が共有された遺産によって継ぎ合わされていることを意識し、また、この繊細な継ぎ合わされたものがいつでも粉々になり得ることを懸念し、</div>
<div> 二十世紀の間に多数の児童、女性及び男性が人類の良心に深く衝撃を与える想像を絶する残虐な行為の犠牲者となってきたことに留意し、</div>
<div> このような重大な犯罪が世界の平和、安全及び福祉を脅かすことを認識し、</div>
<div> 国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪が処罰されずに済まされてはならないこと並びにそのような犯罪に対する効果的な訴追が国内的な措置をとり、及び国際協力を強化することによって確保されなければならないことを確認し、</div>
<div> これらの犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってそのような犯罪の防止に貢献することを決意し、</div>
<div> 国際的な犯罪について責任を有する者に対して刑事裁判権を行使することがすべての国家の責務であることを想起し、</div>
<div> 国際連合憲章の目的及び原則並びに特に、すべての国が、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないことを再確認し、</div>
<div> これに関連して、この規程のいかなる規定も、いずれかの国の武力紛争又は国内問題に干渉する権限を締約国に与えるものと解してはならないことを強調し、</div>
<div> これらの目的のため並びに現在及び将来の世代のために、国際連合及びその関連機関と連携関係を有し、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪についての管轄権を有する独立した常設の国際刑事裁判所を設立することを決意し、</div>
<div> この規程に基づいて設立する国際刑事裁判所が国家の刑事裁判権を補完するものであることを強調し、</div>
<div> 国際正義の永続的な尊重及び実現を保障することを決意して、</div>
<div> 次のとおり協定した。</div>
===第一部 裁判所の設立===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a1" style="font-weight:bold;">'''第一条''' 裁判所</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程により国際刑事裁判所(以下「裁判所」という。)を設立する。裁判所は、常設機関とし、この規程に定める国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者に対して管轄権を行使する権限を有し、及び国家の刑事裁判権を補完する。裁判所の管轄権及び任務については、この規程によって規律する。</div></div>
<div id="a2" style="font-weight:bold;">'''第二条''' 裁判所と国際連合との連携関係</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、この規程の締約国会議が承認し、及びその後裁判所のために裁判所長が締結する協定によって国際連合と連携関係をもつ。</div></div>
<div id="a3" style="font-weight:bold;">'''第三条''' 裁判所の所在地</div>
<div>'''1''' 裁判所の所在地は、オランダ(以下「接受国」という。)のハーグとする。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、接受国と本部協定を結ぶ。この協定は、締約国会議が承認し、その後裁判所のために裁判所長が締結する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、この規程に定めるところにより、裁判所が望ましいと認める場合に他の地で開廷することができる。</div>
<div id="a4" style="font-weight:bold;">'''第四条''' 裁判所の法的地位及び権限</div>
<div>'''1''' 裁判所は、国際法上の法人格を有する。また、裁判所は、任務の遂行及び目的の達成に必要な法律上の能力を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、この規程に定めるところによりいずれの締約国の領域においても、及び特別の合意によりその他のいずれの国の領域においても、任務を遂行し、及び権限を行使することができる。</div></div>
===第二部 管轄権、受理許容性及び適用される法===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a5" style="font-weight:bold;">'''第五条''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所の管轄権は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪に限定する。裁判所は、この規程に基づき次の犯罪について管轄権を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)集団殺害犯罪</div>
<div>(b)人道に対する犯罪</div>
<div>(c)戦争犯罪</div>
<div>(d)侵略犯罪</div></div>
<div>'''2''' 第百二十一条及び第百二十三条の規定に従い、侵略犯罪を定義し、及び裁判所がこの犯罪について管轄権を行使する条件を定める規定が採択された後に、裁判所は、この犯罪について管轄権を行使する。この規定は、国際連合憲章の関連する規定に適合したものとする。</div>
<div id="a6" style="font-weight:bold;">'''第六条''' 集団殺害犯罪</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、「集団殺害犯罪」とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該集団の構成員を殺害すること。</div>
<div>(b)当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。</div>
<div>(c)当該集団の全部又は一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること。</div>
<div>(d)当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること。</div>
<div>(e)当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。</div></div>
<div id="a7" style="font-weight:bold;">'''第七条''' 人道に対する犯罪</div>
<div>'''1''' この規程の適用上、「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)殺人</div>
<div>(b)絶滅させる行為</div>
<div>(c)奴隷化すること。</div>
<div>(d)住民の追放又は強制移送</div>
<div>(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪</div>
<div>(f)拷問</div>
<div>(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの</div>
<div>(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、3に定義する性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害であって、この1に掲げる行為又は裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を伴うもの</div>
<div>(i)人の強制失踪</div>
<div>(j)アパルトヘイト犯罪</div>
<div>(k)その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの</div></div>
<div>'''2''' 1の規定の適用上、</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「文民たる住民に対する攻撃」とは、そのような攻撃を行うとの国若しくは組織の政策に従い又は当該政策を推進するため、文民たる住民に対して1に掲げる行為を多重的に行うことを含む一連の行為をいう。</div>
<div>(b)「絶滅させる行為」には、住民の一部の破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること(特に食糧及び薬剤の入手の機会のはく奪)を含む。</div>
<div>(c)「奴隷化すること」とは、人に対して所有権に伴ういずれか又はすべての権限を行使することをいい、人(特に女性及び児童)の取引の過程でそのような権限を行使することを含む。</div>
<div>(d)「住民の追放又は強制移送」とは、国際法の下で許容されている理由によることなく、退去その他の強制的な行為により、合法的に所在する地域から関係する住民を強制的に移動させることをいう。</div>
<div>(e)「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、抑留されている者又は支配下にある者に著しい苦痛を故意に与えることをいう。ただし、拷問には、専ら合法的な制裁に固有の又はこれに付随する苦痛が生ずることを含まない。</div>
<div>(f)「強いられた妊娠状態の継続」とは、住民の民族的な組成に影響を与えること又は国際法に対するその他の重大な違反を行うことを意図して、強制的に妊娠させられた女性を不法に監禁することをいう。この定義は、妊娠に関する国内法に影響を及ぼすものと解してはならない。</div>
<div>(g)「迫害」とは、集団又は共同体の同一性を理由として、国際法に違反して基本的な権利を意図的にかつ著しくはく奪することをいう。</div>
<div>(h)「アパルトヘイト犯罪」とは、1に掲げる行為と同様な性質を有する非人道的な行為であって、一の人種的集団が他の一以上の人種的集団を組織的に抑圧し、及び支配する制度化された体制との関連において、かつ、当該体制を維持する意図をもって行うものをいう。</div>
<div>(i)「人の強制失踪」とは、国若しくは政治的組織又はこれらによる許可、支援若しくは黙認を得た者が、長期間法律の保護の下から排除する意図をもって、人を逮捕し、拘禁し、又は拉致する行為であって、その自由をはく奪していることを認めず、又はその消息若しくは所在に関する情報の提供を拒否することを伴うものをいう。</div></div>
<div>'''3''' この規程の適用上、「性」とは、社会の文脈における両性、すなわち、男性及び女性をいう。「性」の語は、これと異なるいかなる意味も示すものではない。</div>
<div id="a8" style="font-weight:bold;">'''第八条''' 戦争犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所は、戦争犯罪、特に、計画若しくは政策の一部として又は大規模に行われたそのような犯罪の一部として行われるものについて管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ条約に基づいて保護される人又は財産に対して行われる次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)殺人</div>
<div>(ii)拷問又は非人道的な待遇(生物学的な実験を含む。)</div>
<div>(iii)身体又は健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えること。</div>
<div>(iv)軍事上の必要性によって正当化されない不法かつ恣意的に行う財産の広範な破壊又は徴発</div>
<div>(v)捕虜その他の被保護者を強制して敵国の軍隊において服務させること。</div>
<div>(vi)捕虜その他の被保護者からの公正な正式の裁判を受ける権利のはく奪</div>
<div>(vii)不法な追放、移送又は拘禁</div>
<div>(viii)人質をとること。</div></div>
<div>(b)確立された国際法の枠組みにおいて国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div>
<div>(ii)民用物、すなわち、軍事目標以外の物を故意に攻撃すること。</div>
<div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(iv)予期される具体的かつ直接的な軍事的利益全体との比較において、攻撃が、巻き添えによる文民の死亡若しくは傷害、民用物の損傷又は自然環境に対する広範、長期的かつ深刻な損害であって、明らかに過度となり得るものを引き起こすことを認識しながら故意に攻撃すること。</div>
<div>(v)手段のいかんを問わず、防衛されておらず、かつ、軍事目標でない都市、町村、住居又は建物を攻撃し、又は砲撃し若しくは爆撃すること。</div>
<div>(vi)武器を放棄して又は防衛の手段をもはや持たずに自ら投降した戦闘員を殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(vii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章のほか、休戦旗又は敵国若しくは国際連合の旗若しくは軍隊の記章及び制服を不適正に使用して、死亡又は重傷の結果をもたらすこと。</div>
<div>(viii)占領国が、その占領地域に自国の文民たる住民の一部を直接若しくは間接に移送すること又はその占領地域の住民の全部若しくは一部を当該占領地域の内において若しくはその外に追放し若しくは移送すること。</div>
<div>(ix)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(x)敵対する紛争当事国の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div>
<div>(xi)敵対する紛争当事国又は軍隊に属する個人を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(xii)助命しないことを宣言すること。</div>
<div>(xiii)敵対する紛争当事国の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、戦争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div>
<div>(xiv)敵対する紛争当事国の国民の権利及び訴権が消滅したこと、停止したこと又は裁判所において受理されないことを宣言すること。</div>
<div>(xv)敵対する紛争当事国の国民が戦争の開始前に本国の軍役に服していたか否かを問わず、当該国民に対し、その本国に対する軍事行動への参加を強制すること。</div>
<div>(xvi)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div>
<div>(xvii)毒物又は毒を施した兵器を使用すること。</div>
<div>(xviii)窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質又は考案物を使用すること。</div>
<div>(xix)人体内において容易に展開し、又は扁平となる弾丸(例えば、外包が硬い弾丸であって、その外包が弾芯を全面的には被覆しておらず、又はその外包に切込みが施されたもの)を使用すること。</div>
<div>(xx)武力紛争に関する国際法に違反して、その性質上過度の傷害若しくは無用の苦痛を与え、又は本質的に無差別な兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法を用いること。ただし、これらの兵器、投射物及び物質並びに戦闘の方法が、包括的な禁止の対象とされ、かつ、第百二十一条及び第百二十三条の関連する規定に基づく改正によってこの規程の附属書に含められることを条件とする。</div>
<div>(xxi)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div>
<div>(xxii)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為を構成するものを行うこと。</div>
<div>(xxiii)文民その他の被保護者の存在を、特定の地点、地域又は軍隊が軍事行動の対象とならないようにするために利用すること。</div>
<div>(xxiv)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div>
<div>(xxv)戦闘の方法として、文民からその生存に不可欠な物品をはく奪すること(ジュネーヴ諸条約に規定する救済品の分配を故意に妨げることを含む。)によって生ずる飢餓の状態を故意に利用すること。</div>
<div>(xxvi)十五歳未満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div></div>
<div>(c)国際的性質を有しない武力紛争の場合には、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反、すなわち、敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘能力のない者を含む。)に対する次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)生命及び身体に対し害を加えること(特に、あらゆる種類の殺人、身体の切断、虐待及び拷問)。</div>
<div>(ii)個人の尊厳を侵害すること(特に、侮辱的で体面を汚す待遇)。</div>
<div>(iii)人質をとること。</div>
<div>(iv)一般に不可欠と認められるすべての裁判上の保障を与える正規に構成された裁判所の宣告する判決によることなく刑を言い渡し、及び執行すること。</div></div>
<div>(d)(c)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。</div>
<div>(e)確立された国際法の枠組みにおいて国際的性質を有しない武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)文民たる住民それ自体又は敵対行為に直接参加していない個々の文民を故意に攻撃すること。</div>
<div>(ii)ジュネーヴ諸条約に定める特殊標章を国際法に従って使用している建物、物品、医療組織、医療用輸送手段及び要員を故意に攻撃すること。</div>
<div>(iii)国際連合憲章の下での人道的援助又は平和維持活動に係る要員、施設、物品、組織又は車両であって、武力紛争に関する国際法の下で文民又は民用物に与えられる保護を受ける権利を有するものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(iv)宗教、教育、芸術、科学又は慈善のために供される建物、歴史的建造物、病院及び傷病者の収容所であって、軍事目標以外のものを故意に攻撃すること。</div>
<div>(v)襲撃により占領した場合であるか否かを問わず、都市その他の地域において略奪を行うこと。</div>
<div>(vi)強姦、性的な奴隷、強制売春、前条2(f)に定義する強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であって、ジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する著しい違反を構成するものを行うこと。</div>
<div>(vii)十五歳未満の児童を軍隊若しくは武装集団に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。</div>
<div>(viii)紛争に関連する理由で文民たる住民の移動を命ずること。ただし、その文民の安全又は絶対的な軍事上の理由のために必要とされる場合は、この限りでない。</div>
<div>(ix)敵対する紛争当事者の戦闘員を背信的に殺害し、又は負傷させること。</div>
<div>(x)助命しないことを宣言すること。</div>
<div>(xi)敵対する紛争当事者の権力内にある者に対し、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的な実験であって、その者の医療上正当と認められるものでも、その者の利益のために行われるものでもなく、かつ、その者を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険が生ずるものを受けさせること。</div>
<div>(xii)敵対する紛争当事者の財産を破壊し、又は押収すること。ただし、紛争の必要性から絶対的にその破壊又は押収を必要とする場合は、この限りでない。</div></div>
<div>(f)(e)の規定は、国際的性質を有しない武力紛争について適用するものとし、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、適用しない。同規定は、政府当局と組織された武装集団との間又はそのような集団相互の間の長期化した武力紛争がある場合において、国の領域内で生ずるそのような武力紛争について適用する。</div></div>
<div>'''3''' 2(c)及び(e)の規定は、あらゆる正当な手段によって、国内の法及び秩序を維持し若しくは回復し、又は国の統一を維持し、及び領土を保全するための政府の責任に影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a9" style="font-weight:bold;">'''第九条''' 犯罪の構成要件に関する文書</div>
<div>'''1''' 裁判所は、前三条の規定の解釈及び適用に当たり、犯罪の構成要件に関する文書を参考とする。犯罪の構成要件に関する文書は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div>
<div>'''2''' 犯罪の構成要件に関する文書の改正は、次の者が提案することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div>
<div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div>
<div>(c)検察官</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。</div></div>
<div>'''3''' 犯罪の構成要件に関する文書及びその改正は、この規程に適合したものとする。</div>
<div id="a10" style="font-weight:bold;">'''第十条'''</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この部のいかなる規定も、この規程の目的以外の目的のために現行の又は発展する国際法の規則を制限し、又はその適用を妨げるものと解してはならない。</div></div>
<div id="a11" style="font-weight:bold;">'''第十一条''' 時間についての管轄権</div>
<div>'''1''' 裁判所は、この規程が効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' いずれかの国がこの規程が効力を生じた後にこの規程の締約国となる場合には、裁判所は、この規程が当該国について効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を行使することができる。ただし、当該国が次条3に規定する宣言を行った場合は、この限りでない。</div>
<div id="a12" style="font-weight:bold;">'''第十二条''' 管轄権を行使する前提条件</div>
<div>'''1''' この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受諾しているときは、その管轄権を行使することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)領域内において問題となる行為が発生した国又は犯罪が船舶内若しくは航空機内で行われた場合の当該船舶若しくは航空機の登録国</div>
<div>(b)犯罪の被疑者の国籍国</div></div>
<div>'''3''' この規程の締約国でない国が2の規定に基づき裁判所の管轄権の受諾を求められる場合には、当該国は、裁判所書記に対して行う宣言により、問題となる犯罪について裁判所が管轄権を行使することを受諾することができる。受諾した国は、第九部の規定に従い遅滞なくかつ例外なく裁判所に協力する。</div>
<div id="a13" style="font-weight:bold;">'''第十三条''' 管轄権の行使</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の場合において、この規程に基づき、第五条に規定する犯罪について管轄権を行使することができる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が次条の規定に従い、これらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div>
<div>(b)国際連合憲章第七章の規定に基づいて行動する安全保障理事会がこれらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合</div>
<div>(c)検察官が第十五条の規定に従いこれらの犯罪に関する捜査に着手した場合</div></div>
<div id="a14" style="font-weight:bold;">'''第十四条''' 締約国による事態の付託</div>
<div>'''1''' 締約国は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託することができるものとし、これにより、検察官に対し、そのような犯罪を行ったことについて一人又は二人以上の特定の者が訴追されるべきか否かを決定するために当該事態を捜査するよう要請する。</div>
<div>'''2''' 付託については、可能な限り、関連する状況を特定し、及び事態を付託する締約国が入手することのできる裏付けとなる文書を添付する。</div>
<div id="a15" style="font-weight:bold;">'''第十五条''' 検察官</div>
<div>'''1''' 検察官は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪に関する情報に基づき自己の発意により捜査に着手することができる。</div>
<div>'''2''' 検察官は、取得した情報の重大性を分析する。このため、検察官は、国、国際連合の諸機関、政府間機関、非政府機関その他の自己が適当と認める信頼し得る情報源に対して追加的な情報を求めることができるものとし、裁判所の所在地において書面又は口頭による証言を受理することができる。</div>
<div>'''3''' 検察官は、捜査を進める合理的な基礎があると結論する場合には、収集した裏付けとなる資料とともに捜査に係る許可を予審裁判部に請求する。被害者は、手続及び証拠に関する規則に従い、予審裁判部に対して陳述をすることができる。</div>
<div>'''4''' 予審裁判部は、3に規定する請求及び裏付けとなる資料の検討に基づき、捜査を進める合理的な基礎があり、かつ、事件が裁判所の管轄権の範囲内にあるものと認める場合には、捜査の開始を許可する。ただし、この許可は、事件の管轄権及び受理許容性について裁判所がその後に行う決定に影響を及ぼすものではない。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部が捜査を不許可としたことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に基づいてその後に請求を行うことを妨げるものではない。</div>
<div>'''6''' 検察官は、1及び2の規定の下での予備的な検討の後、提供された情報が捜査のための合理的な基礎を構成しないと結論する場合には、その旨を当該情報を提供した者に通報する。このことは、検察官が同一の事態に関し新たな事実又は証拠に照らして自己に提供される追加的な情報を検討することを妨げるものではない。</div>
<div id="a16" style="font-weight:bold;">'''第十六条''' 捜査又は訴追の延期</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いかなる捜査又は訴追についても、安全保障理事会が国際連合憲章第七章の規定に基づいて採択した決議により裁判所に対してこれらを開始せず、又は続行しないことを要請した後十二箇月の間、この規程に基づいて開始し、又は続行することができない。安全保障理事会は、その要請を同一の条件において更新することができる。</div></div>
<div id="a17" style="font-weight:bold;">'''第十七条''' 受理許容性の問題</div>
<div>'''1''' 裁判所は、前文の第十段落及び第一条の規定を考慮した上で、次の場合には、事件を受理しないことを決定する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査され、又は訴追されている場合。ただし、当該国にその捜査又は訴追を真に行う意思又は能力がない場合は、この限りでない。</div>
<div>(b)当該事件がそれについての管轄権を有する国によって既に捜査され、かつ、当該国が被疑者を訴追しないことを決定している場合。ただし、その決定が当該国に訴追を真に行う意思又は能力がないことに起因する場合は、この限りでない。</div>
<div>(c)被疑者が訴えの対象となる行為について既に裁判を受けており、かつ、第二十条3の規定により裁判所による裁判が認められない場合</div>
<div>(d)当該事件が裁判所による新たな措置を正当化する十分な重大性を有しない場合</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う意思がないことを判定するため、国際法の認める適正な手続の原則を考慮した上で、妥当な場合には、次の一又は二以上のことが存在するか否かを検討する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五条に規定する裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から被疑者を免れさせるために手続が行われた若しくは行われていること又はそのために国の決定が行われたこと。</div>
<div>(b)その時の状況において被疑者を裁判に付する意図に反する手続上の不当な遅延があったこと。</div>
<div>(c)手続が、独立して又は公平に行われなかった又は行われておらず、かつ、その状況において被疑者を裁判に付する意図に反する方法で行われた又は行われていること。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、特定の事件において捜査又は訴追を真に行う能力がないことを判定するため、国が自国の司法制度の完全又は実質的な崩壊又は欠如のために、被疑者を確保し、若しくは必要な証拠及び証言を取得することができないか否か又はその他の理由から手続を行うことができないか否かを検討する。</div>
<div id="a18" style="font-weight:bold;">'''第十八条''' 受理許容性についての予備的な決定</div>
<div>'''1''' 検察官は、事態が第十三条(a)の規定に従って裁判所に付託されており、かつ、捜査を開始する合理的な基礎があると決定している場合又は同条(c)及び第十五条の規定に従って捜査に着手する場合には、すべての締約国及び利用可能な情報を考慮して問題となる犯罪について裁判権を通常行使し得る国に通報する。検察官は、これらの国に対し情報を秘密のものとして通報することができるものとし、また、関係者を保護し、証拠の破壊を防止し、又は被疑者の逃亡を防止するために必要と認める場合には、これらの国に提供する情報の範囲を限定することができる。</div>
<div>'''2''' 国は、1に規定する通報を受領した後一箇月以内に、裁判所に対し、第五条に規定する犯罪を構成する可能性のある犯罪行為であって各国に対する通報において提供された情報に関連するものに関し、自国の裁判権の範囲内にある自国民その他の者を現に捜査しており、又は既に捜査した旨を通報することができる。検察官は、自己の請求に基づき予審裁判部が捜査を許可することを決定しない限り、当該国の要求により、これらの者に対する当該国が行う捜査にゆだねる。</div>
<div>'''3''' 国の行う捜査にゆだねたことについては、ゆだねた日の後六箇月を経過した後又は当該国に当該捜査を真に行う意思若しくは能力がないことに基づく著しい状況の変化があった場合にはいつでも、検察官が再検討することができる。</div>
<div>'''4''' 関係国又は検察官は、第八十二条の規定に従い予審裁判部の決定に対して上訴裁判部に上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div>
<div>'''5''' 検察官は、2の規定に従って関係国に捜査をゆだねた場合には、当該関係国に対しその捜査の進捗状況及びその後の訴追について定期的に自己に報告するよう要請することができる。締約国は、不当に遅延することなくその要請に応ずる。</div>
<div>'''6''' 検察官は、予審裁判部による決定がなされるまでの間において、又はこの条の規定に従って捜査をゆだねた場合にはいつでも、重要な証拠を得るための得難い機会が存在し、又はそのような証拠がその後に入手することができなくなる著しい危険が存在するときは、例外的に、証拠を保全するために必要な捜査上の措置をとることについて予審裁判部の許可を求めることができる。</div>
<div>'''7''' この条の規定に従い予審裁判部の決定について上訴をした国は、追加的な重要な事実又は著しい状況の変化を理由として、次条の規定に従い事件の受理許容性について異議を申し立てることができる。</div>
<div id="a19" style="font-weight:bold;">'''第十九条''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性についての異議の申立て</div>
<div>'''1''' 裁判所は、提起された事件について管轄権を有することを確認する。裁判所は、職権により第十七条の規定に従って事件の受理許容性を決定することができる。</div>
<div>'''2''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は第十七条の規定を理由とする事件の受理許容性についての異議の申立ては、次の者が行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人又は第五十八条の規定に従って逮捕状若しくは召喚状が発せられている者</div>
<div>(b)当該事件について裁判権を有する国であって、当該事件を現に捜査し若しくは訴追しており、又は既に捜査し若しくは訴追したことを理由として異議の申立てを行うもの</div>
<div>(c)第十二条の規定に従って裁判所の管轄権の受諾を求められる国</div></div>
<div>'''3''' 検察官は、管轄権又は受理許容性の問題に関して裁判所による決定を求めることができる。また、第十三条の規定に従って事態を付託した者及び被害者は、管轄権又は受理許容性に関する手続において、裁判所に対して意見を提出することができる。</div>
<div>'''4''' 裁判所の管轄権又は事件の受理許容性については、異議の申立てを2に規定する者が一回のみ行うことができる。異議の申立ては、公判の前又は開始時に行う。裁判所は、例外的な状況において、異議の申立てが二回以上行われること又は公判の開始時よりも遅い時に行われることについて許可を与えることができる。公判の開始時において又はその後に裁判所の許可を得て行われる事件の受理許容性についての異議の申立ては、第十七条1(c)の規定にのみ基づいて行うことができる。</div>
<div>'''5''' 2(b)及び(c)に掲げる国は、できる限り早い機会に異議の申立てを行う。</div>
<div>'''6''' 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は事件の受理許容性についての異議の申立ては、犯罪事実の確認の前は予審裁判部に対して行い、犯罪事実の確認の後は第一審裁判部に対して行う。管轄権又は受理許容性に関する決定については、第八十二条の規定に従い上訴裁判部に上訴をすることができる。</div>
<div>'''7''' 異議の申立てが2(b)又は(c)に掲げる国によって行われる場合には、検察官は、裁判所が第十七条の規定に従って決定を行うまでの間、捜査を停止する。</div>
<div>'''8''' 検察官は、裁判所が決定を行うまでの間、次のことについて裁判所の許可を求めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条6に規定する措置と同種の必要な捜査上の措置をとること。</div>
<div>(b)証人から供述若しくは証言を取得すること又は異議の申立てが行われる前に開始された証拠の収集及び見分を完了すること。</div>
<div>(c)関係国との協力の下に、第五十八条の規定に従って既に逮捕状を請求した者の逃亡を防止すること。</div></div>
<div>'''9''' 異議の申立ては、当該異議の申立てが行われる前に検察官が行ったいかなる行為又は裁判所が発したいかなる命令若しくは令状の有効性にも影響を及ぼすものではない。</div>
<div>'''10''' 裁判所が第十七条の規定に従って事件を受理しないことを決定した場合において、検察官は、先に同条の規定に従って事件を受理しないとされた根拠を否定する新たな事実が生じたと認めるときは、その決定の再検討を要請することができる。</div>
<div>'''11''' 検察官は、第十七条に規定する事項を考慮して関係国に捜査をゆだねる場合には、当該関係国に対して自己が手続に関する情報を入手することができるよう要請することができる。当該情報は、当該関係国の要請により、秘密とする。検察官は、その後捜査を続行することを決定するときは、その旨を当該関係国に通報する。</div>
<div id="a20" style="font-weight:bold;">'''第二十条''' 一事不再理</div>
<div>'''1''' いかなる者も、この規程に定める場合を除くほか、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた犯罪の基礎を構成する行為について裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div>'''2''' いかなる者も、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた第五条に規定する犯罪について他の裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div>'''3''' 第六条から第八条までの規定によっても禁止されている行為について他の裁判所によって裁判されたいかなる者も、当該他の裁判所における手続が次のようなものであった場合でない限り、同一の行為について裁判所によって裁判されることはない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任から当該者を免れさせるためのものであった場合</div>
<div>(b)国際法の認める適正な手続の規範に従って独立して又は公平に行われず、かつ、その時の状況において当該者を裁判に付する意図に反するような態様で行われた場合</div></div>
<div id="a21" style="font-weight:bold;">'''第二十一条''' 適用される法</div>
<div>'''1''' 裁判所は、次のものを適用する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第一に、この規程、犯罪の構成要件に関する文書及び手続及び証拠に関する規則</div>
<div>(b)第二に、適当な場合には、適用される条約並びに国際法の原則及び規則(確立された武力紛争に関する国際法の原則を含む。)</div>
<div>(c)(a)及び(b)に規定するもののほか、裁判所が世界の法体系の中の国内法から見いだした法の一般原則(適当な場合には、その犯罪について裁判権を通常行使し得る国の国内法を含む。)。ただし、これらの原則がこの規程、国際法並びに国際的に認められる規範及び基準に反しないことを条件とする。</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、従前の決定において解釈したように法の原則及び規則を適用することができる。</div>
<div>'''3''' この条に規定する法の適用及び解釈は、国際的に認められる人権に適合したものでなければならず、また、第七条3に定義する性、年齢、人種、皮膚の色、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的、民族的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位等を理由とする不利な差別をすることなく行われなければならない。</div></div>
===第三部 刑法の一般原則===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a22" style="font-weight:bold;">'''第二十二条''' 「法なくして犯罪なし」</div>
<div>'''1''' いずれの者も、問題となる行為が当該行為の発生した時において裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成しない限り、この規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div>
<div>'''2''' 犯罪の定義については、厳格に解釈するものとし、類推によって拡大してはならない。あいまいな場合には、その定義については、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に有利に解釈する。</div>
<div>'''3''' この条の規定は、この規程とは別に何らかの行為を国際法の下で犯罪とすることに影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a23" style="font-weight:bold;">'''第二十三条''' 「法なくして刑罰なし」</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所によって有罪の判決を受けた者については、この規程に従ってのみ処罰することができる。</div></div>
<div id="a24" style="font-weight:bold;">'''第二十四条''' 人に関する不遡及</div>
<div>'''1''' いかなる者も、この規程が効力を生ずる前の行為についてこの規程に基づく刑事上の責任を有しない。</div>
<div>'''2''' 確定判決の前にその事件に適用される法に変更がある場合には、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受ける者に一層有利な法が適用される。</div>
<div id="a25" style="font-weight:bold;">'''第二十五条''' 個人の刑事責任</div>
<div>'''1''' 裁判所は、この規程に基づき自然人について管轄権を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行った者は、この規程により、個人として責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div>'''3''' いずれの者も、次の行為を行った場合には、この規程により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)単独で、他の者と共同して、又は他の者が刑事上の責任を有するか否かにかかわりなく当該他の者を通じて当該犯罪を行うこと。</div>
<div>(b)既遂又は未遂となる当該犯罪の実行を命じ、教唆し、又は勧誘すること。</div>
<div>(c)当該犯罪の実行を容易にするため、既遂又は未遂となる当該犯罪の実行をほう助し、唆し、又はその他の方法で援助すること(実行のための手段を提供することを含む。)。</div>
<div>(d)共通の目的をもって行動する人の集団による既遂又は未遂となる当該犯罪の実行に対し、その他の方法で寄与すること。ただし、故意に行われ、かつ、次のいずれかに該当する場合に限る。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該集団の犯罪活動又は犯罪目的の達成を助長するために寄与する場合。ただし、当該犯罪活動又は犯罪目的が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の実行に関係する場合に限る。</div>
<div>(ii)当該犯罪を実行するという当該集団の意図を認識しながら寄与する場合</div></div>
<div>(e)集団殺害犯罪に関し、他の者に対して集団殺害の実行を直接にかつ公然と扇動すること。</div>
<div>(f)実質的な行為によって犯罪の実行を開始させる行動をとることにより当該犯罪の実行を試みること(その者の意図にかかわりない事情のために当該犯罪が既遂とならない場合を含む。)。ただし、当該犯罪を実行する試みを放棄し、又は犯罪の完遂を防止する者は、完全かつ自発的に犯罪目的を放棄した場合には、当該犯罪の未遂についてこの規程に基づく刑罰を科されない。</div></div>
<div>'''4''' 個人の刑事責任に関するこの規程のいかなる規定も、国際法の下での国家の責任に影響を及ぼすものではない。</div>
<div id="a26" style="font-weight:bold;">'''第二十六条''' 十八歳未満の者についての管轄権の除外</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、犯罪を実行したとされる時に十八歳未満であった者について管轄権を有しない。</div></div>
<div id="a27" style="font-weight:bold;">'''第二十七条''' 公的資格の無関係</div>
<div>'''1''' この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく適用する。特に、元首、政府の長、政府若しくは議会の一員、選出された代表又は政府職員としての公的資格は、いかなる場合にも個人をこの規程に基づく刑事責任から免れさせるものではなく、また、それ自体が減刑のための理由を構成するものでもない。</div>
<div>'''2''' 個人の公的資格に伴う免除又は特別な手続上の規則は、国内法又は国際法のいずれに基づくかを問わず、裁判所が当該個人について管轄権を行使することを妨げない。</div>
<div id="a28" style="font-weight:bold;">'''第二十八条''' 指揮官その他の上官の責任</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪についての刑事責任であってこの規程に定める他の事由に基づくもののほか、</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)軍の指揮官又は実質的に軍の指揮官として行動する者は、その実質的な指揮及び管理の下にあり、又は状況に応じて実質的な権限及び管理の下にある軍隊が、自己が当該軍隊の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はその時における状況によって知っているべきであったこと。</div>
<div>(ii)当該指揮官又は当該者が、当該軍隊による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div>
<div>(b)(a)に規定する上官と部下との関係以外の上官と部下との関係に関し、上官は、その実質的な権限及び管理の下にある部下が、自己が当該部下の管理を適切に行わなかった結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったことについて、次の(i)から(iii)までのすべての条件が満たされる場合には、刑事上の責任を有する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該上官が、当該部下が犯罪を行っており若しくは行おうとしていることを知っており、又はこれらのことを明らかに示す情報を意識的に無視したこと。</div>
<div>(ii)犯罪が当該上官の実質的な責任及び管理の範囲内にある活動に関係していたこと。</div>
<div>(iii)当該上官が、当該部下による犯罪の実行を防止し若しくは抑止し、又は捜査及び訴追のために事案を権限のある当局に付託するため、自己の権限の範囲内ですべての必要かつ合理的な措置をとることをしなかったこと。</div></div></div>
<div id="a29" style="font-weight:bold;">'''第二十九条''' 出訴期限の不適用</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪は、出訴期限の対象とならない。</div></div>
<div id="a30" style="font-weight:bold;">'''第三十条''' 主観的な要素</div>
<div>'''1''' いずれの者も、別段の定めがある場合を除くほか、故意に及び認識して客観的な要素を実行する場合にのみ、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について刑事上の責任を有し、かつ、刑罰を科される。</div>
<div>'''2''' この条の規定の適用上、次の場合には、個人に故意があるものとする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)行為に関しては、当該個人がその行為を行うことを意図している場合</div>
<div>(b)結果に関しては、当該個人がその結果を生じさせることを意図しており、又は通常の成り行きにおいてその結果が生ずることを意識している場合</div></div>
<div>'''3''' この条の規定の適用上、「認識」とは、ある状況が存在し、又は通常の成り行きにおいてある結果が生ずることを意識していることをいう。「知っている」及び「知って」は、この意味に従って解釈するものとする。</div>
<div id="a31" style="font-weight:bold;">'''第三十一条''' 刑事責任の阻却事由</div>
<div>'''1''' いずれの者も、この規程に定める他の刑事責任の阻却事由のほか、その行為の時において次のいずれかに該当する場合には、刑事上の責任を有しない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する精神疾患又は精神障害を有する場合</div>
<div>(b)当該者が、その行為の違法性若しくは性質を判断する能力又は法律上の要件に適合するようにその行為を制御する能力を破壊する酩酊又は中毒の状態にある場合。ただし、当該者が、酩酊若しくは中毒の結果として裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成する行為を行うおそれがあることを知っており、又はその危険性を無視したような状況において、自ら酩酊又は中毒の状態となった場合は、この限りでない。</div>
<div>(c)当該者が、自己その他の者又は戦争犯罪の場合には自己その他の者の生存に不可欠な財産若しくは軍事上の任務の遂行に不可欠な財産を急迫したかつ違法な武力の行使から防御するため、自己その他の者又は財産に対する危険の程度と均衡のとれた態様で合理的に行動する場合。ただし、当該者が軍隊が行う防衛行動に関与した事実それ自体は、この(c)の規定に基づく刑事責任の阻却事由を構成しない。</div>
<div>(d)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成するとされる行為が、当該者又はその他の者に対する切迫した死の脅威又は継続的な若しくは切迫した重大な傷害の脅威に起因する圧迫によって引き起こされ、かつ、当該者がこれらの脅威を回避するためにやむを得ずかつ合理的に行動する場合。ただし、当該者が回避しようとする損害よりも大きな損害を引き起こす意図を有しないことを条件とする。そのような脅威は、次のいずれかのものとする。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)他の者により加えられるもの</div>
<div>(ii)その他の当該者にとってやむを得ない事情により生ずるもの</div></div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、裁判所に係属する事件について、この規程に定める刑事責任の阻却事由の適用の可否を決定する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、裁判において、1に規定する刑事責任の阻却事由以外の刑事責任の阻却事由であって、第二十一条に定める適用される法から見いだされるものを考慮することができる。そのような事由を考慮することに関する手続は、手続及び証拠に関する規則において定める。</div>
<div id="a32" style="font-weight:bold;">'''第三十二条''' 事実の錯誤又は法律の錯誤</div>
<div>'''1''' 事実の錯誤は、犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合にのみ、刑事責任の阻却事由となる。</div>
<div>'''2''' 特定の類型の行為が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であるか否かについての法律の錯誤は、刑事責任の阻却事由とならない。ただし、法律の錯誤は、その犯罪の要件となる主観的な要素を否定する場合又は次条に規定する場合には、刑事責任の阻却事由となり得る。</div>
<div id="a33" style="font-weight:bold;">'''第三十三条''' 上官の命令及び法律の規定</div>
<div>'''1''' 裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が政府又は上官(軍人であるか文民であるかを問わない。)の命令に従ってある者によって行われたという事実は、次のすべての条件が満たされない限り、当該者の刑事責任を阻却するものではない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が政府又は当該上官の命令に従う法的義務を負っていたこと。</div>
<div>(b)その命令が違法であることを当該者が知らなかったこと。</div>
<div>(c)その命令が明白に違法ではなかったこと。</div></div>
<div>'''2''' この条の規定の適用上、集団殺害犯罪又は人道に対する犯罪を実行するよう命令することは、明白に違法である。</div></div>
===第四部 裁判所の構成及び運営===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a34" style="font-weight:bold;">'''第三十四条''' 裁判所の機関</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、次の機関により構成される。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所長会議</div>
<div>(b)上訴裁判部門、第一審裁判部門及び予審裁判部門</div>
<div>(c)検察局</div>
<div>(d)書記局</div></div>
<div id="a35" style="font-weight:bold;">'''第三十五条''' 裁判官の職務の遂行</div>
<div>'''1''' すべての裁判官は、裁判所の常勤の裁判官として選出されるものとし、その任期の開始の時から常勤で職務を遂行することができるようにする。</div>
<div>'''2''' 裁判所長会議を構成する裁判官は、選任された後直ちに常勤で職務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 裁判所長会議は、裁判所の仕事量に基づいて及び裁判所の裁判官と協議の上、他の裁判官がどの程度まで常勤で職務を遂行する必要があるかについて随時決定することができる。そのような措置は、第四十条の規定の適用を妨げるものではない。</div>
<div>'''4''' 常勤で職務を遂行する必要のない裁判官のための財政措置については、第四十九条の規定に従ってとるものとする。</div>
<div id="a36" style="font-weight:bold;">'''第三十六条''' 裁判官の資格、指名及び選挙</div>
<div>'''1''' 裁判所の裁判官は、2の規定に従うことを条件として、十八人とする。</div>
<div>'''2(a)'''裁判所を代表して行動する裁判所長会議は、1に定める裁判官の人数を増加させることを、それが必要かつ適当と認められる理由を示して提案することができる。裁判所書記は、その提案をすべての締約国に直ちに通報する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する提案は、その後、第百十二条の規定に従って招集される締約国会議の会合において検討される。当該提案は、当該会合において締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で承認される場合には採択されたものとし、締約国会議が定める時に効力を生ずる。</div>
<div>(c)(i)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)の規定に従って採択された後、追加的な裁判官の選挙は、3から8まで及び次条2の規定に従い締約国会議の次回の会合において行う。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)裁判官の人数を増加させるための提案が(b)及び(c)(i)の規定に従って採択され、及び効力を生じた後において、裁判所長会議は、裁判所の仕事量にかんがみて適当と認めるときは、裁判官の人数を減少させることをいつでも提案することができる。ただし、裁判官の人数は、1に定める人数を下回らないことを条件とする。その提案は、(a)及び(b)に定める手続に従って取り扱われる。当該提案が採択された場合には、裁判官の人数は、職務を遂行している裁判官の任期の終了に合わせて、必要とされる人数となるまで段階的に減少させる。</div></div></div>
<div>'''3(a)'''裁判官は、徳望が高く、公平であり、誠実であり、かつ、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者のうちから選出される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判官の選挙のための候補者は、次のいずれかの能力及び経験を有する者とする。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)刑事法及び刑事手続についての確立した能力並びに裁判官、検察官若しくは弁護士としての又は他の同様の資格の下での刑事手続における必要な関連する経験</div>
<div>(ii)国際人道法、人権に関する法等の国際法に関連する分野における確立した能力及び法律に係る専門的な資格であって裁判所の司法業務に関連するものの下での広範な経験</div></div>
<div>(c)裁判官の選挙のための候補者は、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div></div>
<div>'''4(a)'''この規程のいずれの締約国も、裁判官の選挙のための候補者の指名を行うことができるものとし、指名は、次のいずれかの手続によって行う。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該締約国における最高の司法官に任ぜられる候補者を指名するための手続</div>
<div>(ii)国際司法裁判所規程に定める国際司法裁判所の裁判官の候補者を指名するための手続</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div> 指名には、候補者が3に規定する要件をどのように満たしているかについて必要な程度に詳細に明記した説明を付する。</div></div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)各締約国は、いずれの選挙にも一人の候補者を指名することができる。ただし、候補者は、必ずしも当該各締約国の国民であることを要しないが、いかなる場合にも締約国の国民とする。</div>
<div>(c)締約国会議は、適当な場合には、指名に関する諮問委員会の設置を決定することができる。この場合には、諮問委員会の構成及び権限については、締約国会議が定める。</div></div>
<div>'''5''' 選挙のための候補者の名簿は、次の二とする。</div>
<div> 3(b)(i)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿A</div>
<div> 3(b)(ii)に規定する資格を有する候補者の氏名を記載した名簿B</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 両方の名簿に記載されるための十分な資格を有する候補者は、いずれの名簿に記載されるかを選択することができる。最初の裁判官の選挙において、名簿Aの中から少なくとも九人の裁判官及び名簿Bの中から少なくとも五人の裁判官を選出する。その後の選挙は、二の名簿に記載される資格を有する裁判官が裁判所において同様の割合で維持されるよう実施する。</div></div>
<div>'''6(a)'''裁判官は、第百十二条の規定に従って選挙のために招集される締約国会議の会合において秘密投票によって選出される。7の規定に従うことを条件として、出席し、かつ、投票する締約国によって投じられた票の最多数で、かつ、三分の二以上の多数の票を得た十八人の候補者をもって、裁判官に選出された者とする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)一回目の投票において十分な数の裁判官が選出されなかった場合には、残りの裁判官が選出されるまで、(a)に定める手続に従って引き続き投票を行う。</div></div>
<div>'''7''' 裁判官については、そのうちのいずれの二人も、同一の国の国民であってはならない。裁判所の裁判官の地位との関連でいずれかの者が二以上の国の国民であると認められる場合には、当該者は、市民的及び政治的権利を通常行使する国の国民とみなされる。</div>
<div>'''8(a)'''締約国は、裁判官の選出に当たり、裁判所の裁判官の構成において次のことの必要性を考慮する。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)世界の主要な法体系が代表されること。</div>
<div>(ii)地理的に衡平に代表されること。</div>
<div>(iii)女性の裁判官と男性の裁判官とが公平に代表されること。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、特定の問題(特に、女性及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する裁判官が含まれる必要性も考慮する。</div></div>
<div>'''9(a)'''裁判官は、(b)の規定に従うことを条件として九年間在任するものとし、(c)及び次条2の規定が適用される場合を除くほか、再選される資格を有しない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)最初の選挙において、くじ引による選定により、選出された裁判官のうち、三分の一は三年の任期で、また、三分の一は六年の任期で在任する。残りの裁判官は、九年の任期で在任する。</div>
<div>(c)(b)の規定によって三年の任期で在任することが選定された裁判官は、九年の任期で再選される資格を有する。</div></div>
<div>'''10''' 9の規定にかかわらず、第三十九条の規定に従って第一審裁判部又は上訴裁判部に配属された裁判官は、これらの裁判部において審理が既に開始されている第一審又は上訴を完了させるために引き続き在任する。</div>
<div id="a37" style="font-weight:bold;">'''第三十七条''' 裁判官の空席</div>
<div>'''1''' 裁判官の空席が生じた場合には、その空席を補充するために前条の規定に従って選挙を行う。</div>
<div>'''2''' 空席を補充するために選出された裁判官は、前任者の残任期間中在任するものとし、その残任期間が三年以下の場合には、前条の規定に従い九年の任期で再選される資格を有する。</div>
<div id="a38" style="font-weight:bold;">'''第三十八条''' 裁判所長会議</div>
<div>'''1''' 裁判所長、裁判所第一次長及び裁判所第二次長は、裁判官の絶対多数による議決で選出される。これらの者は、それぞれ、三年の期間又は裁判官としてのそれぞれの任期の終了までの期間のいずれか早い満了の時まで在任するものとし、一回に限って再選される資格を有する。</div>
<div>'''2''' 裁判所第一次長は、裁判所長に支障がある場合又は裁判所長がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。裁判所第二次長は、裁判所長及び裁判所第一次長の双方に支障がある場合又はこれらの者がその資格を失った場合には、裁判所長に代わって行動する。</div>
<div>'''3''' 裁判所長は、裁判所第一次長及び裁判所第二次長と共に裁判所長会議を構成するものとし、同会議は、次の事項について責任を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所(検察局を除く。)の適正な運営</div>
<div>(b)その他の任務であってこの規程によって裁判所長会議に与えられるもの</div></div>
<div>'''4''' 裁判所長会議は、3(a)の規定の下での責任を果たすに当たり、相互に関心を有するすべての事項について検察官と調整し、及びその同意を求める。</div>
<div id="a39" style="font-weight:bold;">'''第三十九条''' 裁判部</div>
<div>'''1''' 裁判所は、裁判官の選挙の後できる限り速やかに、第三十四条(b)に規定する裁判部門を組織する。上訴裁判部門は裁判所長及び他の四人の裁判官で、第一審裁判部門は六人以上の裁判官で、また、予審裁判部門は六人以上の裁判官で構成する。裁判官の裁判部門への配属は、各裁判部門が遂行する任務の性質並びに選出された裁判官の資格及び経験に基づき、刑事法及び刑事手続についての専門的知識と国際法についての専門的知識とが各裁判部門において適当に組み合わされるように行う。第一審裁判部門及び予審裁判部門は、主として刑事裁判の経験を有する裁判官で構成する。</div>
<div>'''2(a)'''裁判所の司法上の任務は、各裁判部門において遂行する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)上訴裁判部は、上訴裁判部門のすべての裁判官で構成する。</div></div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)第一審裁判部の任務は、第一審裁判部門の三人の裁判官が遂行する。</div>
<div>(iii)予審裁判部の任務は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い予審裁判部門の三人の裁判官又は予審裁判部門の一人の裁判官が遂行する。</div></div>
<div>(c)この2の規定は、裁判所の仕事量の効率的な管理に必要となる場合には、二以上の第一審裁判部又は予審裁判部を同時に設置することを妨げるものではない。</div>
<div>'''3(a)'''第一審裁判部門又は予審裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に三年間在任し、及びその後その裁判部門において審理が既に開始されている事件が完了するまで在任する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門に自己の任期の全期間在任する。</div></div>
<div>'''4''' 上訴裁判部門に配属された裁判官は、その裁判部門にのみ在任する。この条のいかなる規定も、裁判所長会議が裁判所の仕事量の効率的な管理に必要と認める場合には、裁判官を第一審裁判部門から予審裁判部門に又は予審裁判部門から第一審裁判部門に一時的に配属することを妨げるものではない。ただし、いかなる場合にも、いずれかの事件の予審裁判段階に関与した裁判官は、当該事件の審理を行う第一審裁判部の一員となる資格を有しない。</div>
<div id="a40" style="font-weight:bold;">'''第四十条''' 裁判官の独立</div>
<div>'''1''' 裁判官は、独立してその任務を遂行する。</div>
<div>'''2''' 裁判官は、その司法上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならない。</div>
<div>'''3''' 裁判所の所在地において常勤で職務を遂行することを求められる裁判官は、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div>
<div>'''4''' 2及び3の規定の適用に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。その問題が個々の裁判官に関係する場合には、当該裁判官は、その決定に参加してはならない。</div>
<div id="a41" style="font-weight:bold;">'''第四十一条''' 裁判官の回避及び除斥</div>
<div>'''1''' 裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に従い、裁判官の要請により、当該裁判官をこの規程に定める任務の遂行から回避させることができる。</div>
<div>'''2(a)'''裁判官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事件に関与してはならない。裁判官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この2の規定に従い当該事件から除斥される。裁判官は、手続及び証拠に関する規則に定める他の理由によっても除斥される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)検察官、被疑者又は被告人は、この2の規定に基づいて裁判官の除斥を申し立てることができる。</div>
<div>(c)いずれかの裁判官の除斥に関する問題は、裁判官の絶対多数による議決で決定する。当該いずれかの裁判官は、この事項について意見を提出する権利を有するが、その決定に参加してはならない。</div></div>
<div id="a42" style="font-weight:bold;">'''第四十二条''' 検察局</div>
<div>'''1''' 検察局は、裁判所内の別個の組織として独立して行動する。検察局は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の付託及びその裏付けとなる情報の受理及び検討並びに捜査及び裁判所への訴追について責任を有する。検察局の構成員は、同局外から指示を求めてはならず、また、同局外からの指示に基づいて行動してはならない。</div>
<div>'''2''' 検察局の長は、検察官とする。検察官は、検察局(職員、設備その他資産を含む。)の管理及び運営について完全な権限を有する。検察官は、一人又は二人以上の次席検察官の補佐を受けるものとし、次席検察官は、この規程に基づき検察官に求められる行為を行う権限を有する。検察官と次席検察官とは、それぞれ異なる国籍を有する者とする。これらの者は、常勤で職務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 検察官及び次席検察官は、徳望が高く、かつ、刑事事件の訴追又は裁判について高い能力及び広範な実務上の経験を有する者とし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div>
<div>'''4''' 検察官は、秘密投票によって締約国会議の構成国の絶対多数による議決で選出される。次席検察官は、検察官が提供する候補者名簿の中から同様の方法によって選出される。検察官は、選出される次席検察官のそれぞれの職について三人の候補者を指名する。選挙の際に一層短い任期が決定されない限り、検察官及び次席検察官は、九年の任期で在任するものとし、再選される資格を有しない。</div>
<div>'''5''' 検察官及び次席検察官は、その訴追上の任務を妨げ、又はその独立性についての信頼に影響を及ぼすおそれのあるいかなる活動にも従事してはならないものとし、他のいかなる職業的性質を有する業務にも従事してはならない。</div>
<div>'''6''' 裁判所長会議は、検察官又は次席検察官の要請により、当該検察官又は次席検察官を特定の事件についての任務の遂行から回避させることができる。</div>
<div>'''7''' 検察官及び次席検察官は、何らかの理由により自己の公平性について合理的に疑義が生じ得る事案に関与してはならない。検察官及び次席検察官は、特に、裁判所に係属する事件又は被疑者若しくは被告人に係る国内における関連する刑事事件に何らかの資格において既に関与したことがある場合には、この7の規定に従い当該事件から除斥される。</div>
<div>'''8''' 検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥に関する問題は、上訴裁判部が決定する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者又は被告人は、この条に規定する理由に基づきいつでも検察官又は次席検察官の特定の事件からの除斥を申し立てることができる。</div>
<div>(b)(a)に規定する検察官又は次席検察官は、適当と認める場合には、この事項について意見を提出する権利を有する。</div></div>
<div>'''9''' 検察官は、特定の問題(特に、性的暴力及び児童に対する暴力を含む。)に関する法的知見を有する顧問を任命する。</div>
<div id="a43" style="font-weight:bold;">'''第四十三条''' 書記局</div>
<div>'''1''' 書記局は、前条の規定に基づく検察官の任務及び権限を害することなく、裁判所の運営及び業務のうち司法の分野以外の分野について責任を有する。</div>
<div>'''2''' 書記局の長は、裁判所書記とするものとし、裁判所書記は、裁判所の首席行政官である。裁判所書記は、裁判所長から権限を与えられた任務を遂行する。</div>
<div>'''3''' 裁判所の書記及び次席書記は、徳望が高く、かつ、高い能力を有していなければならないものとし、裁判所の常用語の少なくとも一について卓越した知識を有し、かつ、堪能でなければならない。</div>
<div>'''4''' 裁判官は、締約国会議の勧告を考慮して、秘密投票によって絶対多数による議決で裁判所書記を選出する。裁判官は、裁判所次席書記の必要が生じた場合には、裁判所書記の勧告に基づいて、同様の方法によって裁判所次席書記を選出する。</div>
<div>'''5''' 裁判所書記は、五年の任期で在任し、及び一回のみ再選される資格を有するものとし、常勤で職務を遂行する。裁判所次席書記は、五年の任期又は裁判官の絶対多数による議決で決定される一層短い任期で在任するものとし、必要に応じて職務の遂行が求められることを前提として選出される。</div>
<div>'''6''' 裁判所書記は、書記局内に被害者・証人室を設置する。この室は、検察局と協議の上、証人、出廷する被害者その他証人が行う証言のために危険にさらされる者に対し、保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の適当な援助を提供する。この室には、心的外傷(性的暴力の犯罪に関連するものを含む。)に関する専門的知識を有する職員を含める。</div>
<div id="a44" style="font-weight:bold;">'''第四十四条''' 職員</div>
<div>'''1''' 検察官及び裁判所書記は、それぞれの局が必要とする資格を有する職員を任命する。検察官の場合には、その任命には、捜査官の任命を含む。</div>
<div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、職員の雇用に際し、最高水準の能率、能力及び誠実性を確保するものとし、第三十六条8に定める基準を準用して考慮する。</div>
<div>'''3''' 裁判所書記は、裁判所長会議及び検察官の同意を得て、職員規則(裁判所職員の任命、報酬及び解雇に関する条件を含む。)を提案する。この職員規則については、締約国会議が承認する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、例外的な状況において、裁判所のいずれかの組織の業務を援助するため、締約国、政府間機関又は非政府機関により提供される無給の人員の専門的知識を用いることができる。検察官は、検察局のためにその提供を受け入れることができる。そのような無給の人員については、締約国会議が定める指針に従って雇用する。</div>
<div id="a45" style="font-weight:bold;">'''第四十五条''' 厳粛な約束</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、この規程に基づくそれぞれの職務に就く前に、公開の法廷において、公平かつ誠実にそれぞれの任務を遂行することを厳粛に約束する。</div></div>
<div id="a46" style="font-weight:bold;">'''第四十六条''' 解任</div>
<div>'''1''' 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、次の場合において、2の規定に従って解任の決定がなされたときは、解任される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める重大な不当行為又はこの規程に基づく義務の重大な違反を行ったことが判明した場合</div>
<div>(b)この規程が求める任務を遂行することができない場合</div></div>
<div>'''2''' 1の規定に基づく裁判官、検察官又は次席検察官の解任についての決定は、締約国会議が秘密投票によって次の議決で行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官については、他の裁判官の三分の二以上の多数による議決で採択される勧告に基づく締約国の三分の二以上の多数による議決</div>
<div>(b)検察官については、締約国の絶対多数による議決</div>
<div>(c)次席検察官については、検察官の勧告に基づく締約国の絶対多数による議決</div></div>
<div>'''3''' 裁判所の書記又は次席書記の解任についての決定は、裁判官の絶対多数による議決で行う。</div>
<div>'''4''' この規程により求められる職務を遂行する行為及び能力についてこの条の規定により異議を申し立てられている裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従い、証拠を提示し、及び入手し、並びに意見を述べる十分な機会を有する。異議を申し立てられた者は、その他の方法でこの問題の検討に参加してはならない。</div>
<div id="a47" style="font-weight:bold;">'''第四十七条''' 懲戒処分</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 前条1に規定する不当行為よりも重大でない性質の不当行為を行った裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記又は裁判所次席書記は、手続及び証拠に関する規則に従って懲戒処分を受ける。</div></div>
<div id="a48" style="font-weight:bold;">'''第四十八条''' 特権及び免除</div>
<div>'''1''' 裁判所は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各締約国の領域において享有する。</div>
<div>'''2''' 裁判官、検察官、次席検察官及び裁判所書記は、裁判所の事務に従事する間又は裁判所の事務に関し、外交使節団の長に与えられる特権及び免除と同一の特権及び免除を享有する。また、任期の満了後、公的資格で行った口頭又は書面による陳述及び行為に関してあらゆる種類の訴訟手続からの免除を引き続き与えられる。</div>
<div>'''3''' 裁判所次席書記、検察局の職員及び書記局の職員は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、任務の遂行に必要な特権、免除及び便宜を享有する。</div>
<div>'''4''' 弁護人、専門家、証人その他裁判所への出廷を求められる者は、裁判所の特権及び免除に関する協定により、裁判所の適切な任務の遂行に必要な待遇を与えられる。</div>
<div>'''5''' 特権及び免除に関し、</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判官又は検察官については、裁判官の絶対多数による議決で放棄することができる。</div>
<div>(b)裁判所書記については、裁判所長会議が放棄することができる。</div>
<div>(c)次席検察官及び検察局の職員については、検察官が放棄することができる。</div>
<div>(d)裁判所次席書記及び書記局の職員については、裁判所書記が放棄することができる。</div></div>
<div id="a49" style="font-weight:bold;">'''第四十九条''' 俸給、手当及び経費</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記及び裁判所次席書記は、締約国会議が決定する俸給、手当及び経費を受ける。これらの俸給及び手当については、任期中は減額してはならない。</div></div>
<div id="a50" style="font-weight:bold;">'''第五十条''' 公用語及び常用語</div>
<div>'''1''' 裁判所の公用語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語とする。裁判所の判決その他裁判所における基本的な問題を解決するための決定は、公用語で公表する。裁判所長会議は、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、この1の規定の適用上いずれの決定が基本的な問題を解決するためのものと認められるかを決定する。</div>
<div>'''2''' 裁判所の常用語は、英語及びフランス語とする。手続及び証拠に関する規則は、他の公用語を常用語として使用することのできる場合について定める。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、手続の当事者又は手続への参加が認められる国の要請により、これらの当事者又は国が英語及びフランス語以外の言語を使用することを許可する。ただし、その許可は、裁判所が十分に正当な理由があると認める場合に限る。</div>
<div id="a51" style="font-weight:bold;">'''第五十一条''' 手続及び証拠に関する規則</div>
<div>'''1''' 手続及び証拠に関する規則は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' 手続及び証拠に関する規則の改正は、次の者が提案することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国</div>
<div>(b)絶対多数による議決をもって行動する裁判官</div>
<div>(c)検察官</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択された時に効力を生ずる。</div></div>
<div>'''3''' 手続及び証拠に関する規則の採択後、同規則に定めていない緊急を要する特別の状況が裁判所において生じた場合には、裁判官は、三分の二以上の多数による議決で暫定的な規則を作成することができるものとし、締約国会議の次回の通常会合又は特別会合において採択され、改正され、又は否決されるまでこれを適用する。</div>
<div>'''4''' 手続及び証拠に関する規則及びその改正並びに暫定的な規則は、この規程に適合したものとする。手続及び証拠に関する規則の改正及び暫定的な規則は、捜査され、訴追され、又は有罪の判決を受けた者について不利に遡及して適用してはならない。</div>
<div>'''5''' この規程と手続及び証拠に関する規則とが抵触する場合には、この規程が優先する。</div>
<div id="a52" style="font-weight:bold;">'''第五十二条''' 裁判所規則</div>
<div>'''1''' 裁判官は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従い、裁判所の日常の任務の遂行に必要な裁判所規則を絶対多数による議決で採択する。</div>
<div>'''2''' 検察官及び裁判所書記は、裁判所規則の作成及びその改正に当たって協議を受ける。</div>
<div>'''3''' 裁判所規則及びその改正は、裁判官が別段の決定を行わない限り、採択された時に効力を生ずる。裁判所規則及びその改正は、採択後直ちに意見を求めるために締約国に通報されるものとし、六箇月以内に締約国の過半数から異議が申し立てられない場合には、引き続き効力を有する。</div></div>
===第五部 捜査及び訴追===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a53" style="font-weight:bold;">'''第五十三条''' 捜査の開始</div>
<div>'''1''' 検察官は、入手することのできた情報を評価した後、この規程に従って手続を進める合理的な基礎がないと決定しない限り、捜査を開始する。検察官は、捜査を開始するか否かを決定するに当たり、次の事項を検討する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)利用可能な情報により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪が行われた又は行われていると信ずるに足りる合理的な基礎が認められるか否か。</div>
<div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性があるか否か又は受理許容性があり得るか否か。</div>
<div>(c)犯罪の重大性及び被害者の利益を考慮してもなお捜査が裁判の利益に資するものでないと信ずるに足りる実質的な理由があるか否か。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 検察官は、手続を進める合理的な基礎がないと決定し、及びその決定が専ら(c)の規定に基づく場合には、予審裁判部に通知する。</div></div>
<div>'''2''' 検察官は、捜査に基づき、次のことを理由として訴追のための十分な根拠がないと結論する場合には、予審裁判部及び第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会に対し、その結論及びその理由を通報する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第五十八条の規定に基づく令状又は召喚状を求めるための法的な又は事実に係る根拠が十分でないこと。</div>
<div>(b)事件について第十七条に規定する受理許容性がないこと。</div>
<div>(c)すべての事情(犯罪の重大性、被害者の利益、被疑者の年齢又は心身障害及び被疑者が行ったとされる犯罪における当該者の役割を含む。)を考慮して、訴追が裁判の利益のためにならないこと。</div></div>
<div>'''3(a)'''第十四条の規定に基づいて付託を行った国又は第十三条(b)に規定するときは安全保障理事会の要請により、予審裁判部は、手続を進めない旨の1又は2の規定に基づく検察官の決定を検討することができるものとし、検察官に対し当該決定を再検討するよう要請することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)予審裁判部は、手続を進めない旨の検察官の決定が専ら1(c)又は2(c)の規定に基づく場合には、職権によって当該決定を検討することができる。そのような場合には、検察官の決定は、予審裁判部が追認するときにのみ効力を有する。</div></div>
<div>'''4''' 検察官は、新たな事実又は情報に基づき、捜査又は訴追を開始するか否かの決定をいつでも再検討することができる。</div>
<div id="a54" style="font-weight:bold;">'''第五十四条''' 捜査についての検察官の責務及び権限</div>
<div>'''1''' 検察官は、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)真実を証明するため、この規程に基づく刑事責任があるか否かの評価に関連するすべての事実及び証拠を網羅するよう捜査を及ぼし、並びにその場合において罪があるものとする事情及び罪がないものとする事情を同等に捜査すること。</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の効果的な捜査及び訴追を確保するために適切な措置をとり、その場合において被害者及び証人の利益及び個人的な事情(年齢、第七条3に定義する性及び健康を含む。)を尊重し、並びに犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を考慮すること。</div>
<div>(c)この規程に基づく被疑者の権利を十分に尊重すること。</div></div>
<div>'''2''' 検察官は、次の(a)又は(b)の場合には、いずれかの国の領域において捜査を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第九部の規定に基づく場合</div>
<div>(b)第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の許可がある場合</div></div>
<div>'''3''' 検察官は、次の行為を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠を収集し、及び検討すること。</div>
<div>(b)被疑者、被害者及び証人の出頭を要請し、並びにこれらの者を尋問すること。</div>
<div>(c)国若しくは政府間機関による協力又は政府間取極に基づく協力であってそれぞれの権限又は任務に基づくものを求めること。</div>
<div>(d)国、政府間機関又は個人の協力を促進するために必要な取決め又は取極であってこの規程に反しないものを締結すること。</div>
<div>(e)手続のいずれの段階においても、専ら新たな証拠を得るために秘密を条件として自己が入手する文書又は情報について、これらの情報の提供者が同意しない限り開示しないことに同意すること。</div>
<div>(f)情報の秘密性、関係者の保護又は証拠の保全を確保するために必要な措置をとること又は必要な措置をとるよう要請すること。</div></div>
<div id="a55" style="font-weight:bold;">'''第五十五条''' 捜査における被疑者の権利</div>
<div>'''1''' 被疑者は、この規程による捜査に関し、次の権利を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己負罪又は有罪の自白を強要されないこと。</div>
<div>(b)あらゆる形態の強制、強迫若しくは脅迫、拷問又はその他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは体面を汚す待遇若しくは処罰を与えられないこと。</div>
<div>(c)自己が十分に理解し、かつ、話す言語以外の言語によって尋問される場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div>
<div>(d)恣意的に逮捕され、又は抑留されないこと。また、この規程に定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われないこと。</div></div>
<div>'''2''' 被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があり、かつ、当該被疑者が検察官により又は第九部の規定に基づく請求によって国内当局により尋問されようとしている場合には、当該被疑者は、次の権利も有するものとし、その旨を尋問に先立って告げられる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)尋問に先立ち、当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる理由があることを告げられること。</div>
<div>(b)黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div>
<div>(c)自ら選任する弁護人を持つこと。また、弁護人がおらず、かつ、裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。</div>
<div>(d)自ら任意に弁護人に係る権利を放棄した場合を除くほか、弁護人の立会いの下に尋問されること。</div></div>
<div id="a56" style="font-weight:bold;">'''第五十六条''' 得難い捜査の機会に関する予審裁判部の役割</div>
<div>'''1(a)'''検察官は、ある捜査が証人から証言若しくは供述を取得し、又は証拠を見分し、収集し若しくは分析するための得難い機会を提供するものであり、かつ、これらの証言、供述又は証拠を後に公判のために利用することができなくなるおそれがあると判断する場合には、その旨を予審裁判部に通知する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する通知があった場合には、予審裁判部は、検察官の要請により、手続の効率性及び信頼性を確保し、並びに特に被疑者の権利を保護するために必要な措置をとることができる。</div>
<div>(c)検察官は、予審裁判部が別段の命令を発しない限り、(a)に規定する捜査に関連して逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者に対し、当該者がその事案について陳述を行うことができるように関連情報を提供する。</div></div>
<div>'''2''' 1(b)に規定する措置には、次のことを含めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)従うべき手順に関して勧告し、又は命令すること。</div>
<div>(b)手続の記録を作成するよう指示すること。</div>
<div>(c)支援する専門家を任命すること。</div>
<div>(d)逮捕された者若しくは召喚状に応じて裁判所に出頭した者のための弁護人が手続に参加することを許可すること又は逮捕若しくは出頭がいまだなされていない場合若しくは弁護人が指定されていない場合には、手続に参加し、及び被疑者の利益を代表する弁護人を任命すること。</div>
<div>(e)証拠の収集及び保全並びに関係者の尋問について監視し、及び勧告又は命令を行うため、予審裁判部のうちから裁判官一人又は必要な場合には予審裁判部門若しくは第一審裁判部門のうちから対応可能な裁判官一人を指名すること。</div>
<div>(f)証拠を収集し、又は保全するために必要なその他の措置をとること。</div></div>
<div>'''3(a)'''予審裁判部は、検察官がこの条の規定に基づく措置を求めなかった場合であっても、裁判において被告人のために不可欠であると認める証拠を保全するためにそのような措置をとることが必要であると判断するときは、検察官が当該措置を要請しなかったことに十分な理由があるか否かについて検察官と協議する。予審裁判部は、その協議により、検察官が当該措置を要請しなかったことが正当化されないと結論する場合には、職権によって当該措置をとることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)職権によって措置をとる旨のこの3の規定に基づく予審裁判部の決定について、検察官は、異議を申し立てることができる。その異議の申立てについては、迅速に審理する。</div></div>
<div>'''4''' この条の規定に従って公判のために保全され若しくは収集される証拠又はその記録の許容性は、第六十九条の規定に従って公判において規律され、及び第一審裁判部が決定する重要性を与えられる。</div>
<div id="a57" style="font-weight:bold;">'''第五十七条''' 予審裁判部の任務及び権限</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、この規程に別段の定めがある場合を除くほか、この条の規定に従って任務を遂行する。</div>
<div>'''2(a)'''第十五条、第十八条、第十九条、第五十四条2、第六十一条7及び第七十二条の規定に従ってなされる予審裁判部の命令又は決定は、その裁判官の過半数の同意を得なければならない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、手続及び証拠に関する規則に別段の定めがあるとき又は予審裁判部の過半数により別段の定めをするときを除くほか、予審裁判部の一人の裁判官がこの規程に定める任務を遂行することができる。</div></div>
<div>'''3''' 予審裁判部は、この規程に定める他の任務のほか、次の任務を遂行することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官の要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状を発すること。</div>
<div>(b)逮捕された者又は次条の規定に基づく召喚状に応じて出頭した者の要請により、防御の準備において当該者を支援するために必要な命令(前条に規定する措置を含む。)を発し、又は第九部の規定に基づく協力を求めること。</div>
<div>(c)必要な場合には、被害者及び証人の保護並びにこれらの者のプライバシーの保護、証拠の保全、逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者の保護並びに国家の安全保障に関する情報の保護のための措置をとること。</div>
<div>(d)検察官に対し、第九部の規定に基づく締約国の協力を確保することなく当該締約国の領域内において特定の捜査上の措置をとることを許可すること。ただし、その事件について、可能な場合には当該締約国の見解を考慮した上で、当該協力を実施する権限を有する当局又は司法制度の構成要素の欠如のために当該締約国が当該協力を明らかに実施することができない旨の決定を予審裁判部が行った場合に限る。</div>
<div>(e)次条の規定に従って逮捕状又は召喚状が発せられている場合には、この規程及び手続及び証拠に関する規則の規定に従い、証拠の証明力及び関係当事者の権利を十分に考慮した上で、第九十三条1(k)の規定に基づき締約国の協力を求めることにより、特に被害者の最終的な利益のために没収のための保全措置をとること。</div></div>
<div id="a58" style="font-weight:bold;">'''第五十八条''' 予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発付</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、捜査の開始後いつでも、検察官の請求により、当該請求及び検察官が提出した証拠その他の情報を検討した上で、次の(a)及び(b)の要件に該当していると認める場合には、被疑者に係る逮捕状を発する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由が存在すること。</div>
<div>(b)当該被疑者の逮捕が次のいずれかのことに必要と認められること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該被疑者の出廷を確保すること。</div>
<div>(ii)当該被疑者が捜査又は訴訟手続を妨害せず、又は脅かさないことを確保すること。</div>
<div>(iii)妥当な場合には、当該被疑者が当該犯罪又は裁判所の管轄権の範囲内にあり、かつ、同一の状況から生ずる関連する犯罪を継続して行うことを防止すること。</div></div></div>
<div>'''2''' 検察官の請求には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div>
<div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div>
<div>(d)当該被疑者が当該犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由を証明する証拠その他の情報の要約</div>
<div>(e)検察官が当該被疑者を逮捕することが必要であると信ずる理由</div></div>
<div>'''3''' 逮捕状には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者の逮捕が求められているものに関する具体的な言及</div>
<div>(c)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div>
<div>'''4''' 逮捕状は、裁判所が別段の命令を発するまでの間、効力を有する。</div>
<div>'''5''' 裁判所は、逮捕状に基づき、第九部の規定により被疑者の仮逮捕又は逮捕及び引渡しを請求することができる。</div>
<div>'''6''' 検察官は、予審裁判部に対し、逮捕状に記載された犯罪を変更し、又はこれに追加することにより当該逮捕状を修正するよう要請することができる。予審裁判部は、変更され、又は追加された犯罪を被疑者が行ったと信ずるに足りる合理的な理由があると認める場合には、当該逮捕状をそのように修正する。</div>
<div>'''7''' 検察官は、逮捕状を求めることに代わるものとして、被疑者に出頭を命ずる召喚状を予審裁判部が発することを請求することができる。予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪を行ったと信ずるに足りる合理的な理由があり、かつ、その出頭を確保するために召喚状が十分なものであると認める場合には、当該被疑者に出頭を命ずる召喚状を発する(国内法に定めがあるときは、自由を制限する条件(抑留を除く。)を付するか否かを問わない。)。召喚状には、次の事項を含めるものとし、これを当該被疑者に送付する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該被疑者の氏名その他当該被疑者を特定する関連情報</div>
<div>(b)当該被疑者が出頭すべき特定の日</div>
<div>(c)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪であって当該被疑者が行ったとされるものに関する具体的な言及</div>
<div>(d)当該犯罪を構成するとされる事実の簡潔な説明</div></div>
<div id="a59" style="font-weight:bold;">'''第五十九条''' 拘束を行う国における逮捕の手続</div>
<div>'''1''' 仮逮捕又は逮捕及び引渡しの請求を受けた締約国は、その国内法及び第九部の規定に従い、被疑者を逮捕するための措置を直ちにとる。</div>
<div>'''2''' 逮捕された者は、拘束を行う国の権限のある司法当局に遅滞なく引致されるものとし、当該司法当局は、自国の国内法に従って次のことを判断する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が逮捕状の対象とされていること。</div>
<div>(b)当該者が適正な手続に従って逮捕されたこと。</div>
<div>(c)当該者の権利が尊重されていること。</div></div>
<div>'''3''' 2に規定する者は、拘束を行う国の権限のある当局に対し、引渡しまでの間暫定的な釈放を請求する権利を有する。</div>
<div>'''4''' 拘束を行う国の権限のある当局は、3に規定する請求について決定を行うに当たり、行われたとされる犯罪の重大性にかんがみ、暫定的な釈放を正当化する緊急かつ例外的な状況が存在するか否か及び当該拘束を行う国が2に規定する者を裁判所に引き渡す義務を履行することができることを確保するために必要な保障措置が存在するか否かを検討する。当該当局は、逮捕状が前条1(a)及び(b)の規定に従って適切に発せられたか否かを検討することはできない。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部は、暫定的な釈放の請求について通報されるものとし、拘束を行う国の権限のある当局に対して勧告を行う。当該当局は、その決定を行う前に、当該勧告(2に規定する者の逃亡を防止するための措置に関する勧告を含む。)に十分な考慮を払う。</div>
<div>'''6''' 2に規定する者に暫定的な釈放が認められた場合には、予審裁判部は、その暫定的な釈放の状況について定期的に報告するよう要請することができる。</div>
<div>'''7''' 2に規定する者は、拘束を行う国が引渡しを決定した後、できる限り速やかに裁判所に引き渡される。</div>
<div id="a60" style="font-weight:bold;">'''第六十条''' 裁判所における最初の手続</div>
<div>'''1''' 被疑者が裁判所に引き渡され、又は自発的に若しくは召喚状に応じて出頭した場合には、予審裁判部は、当該被疑者が行ったとされる犯罪及びこの規程に基づく被疑者の権利(公判までの間暫定的な釈放を請求する権利を含む。)について、当該被疑者が告げられていることを確認する。</div>
<div>'''2''' 逮捕された者は、公判までの間暫定的な釈放を請求することができる。予審裁判部は、第五十八条1に定める要件に該当していると認める場合には当該者を引き続き拘禁し、そのように認めない場合には条件付又は無条件で当該者を釈放する。</div>
<div>'''3''' 予審裁判部は、2に規定する者の拘禁又は釈放についての決定を定期的に再検討するものとし、また、検察官又は当該者の要請によっていつでもその決定を再検討することができる。予審裁判部は、そのような再検討に当たり、状況の変化によって必要と認める場合には、拘禁、釈放又は釈放の条件についての決定を修正することができる。</div>
<div>'''4''' 予審裁判部は、被疑者が検察官による許容されない遅延のために公判前に不合理な期間拘禁されないことを確保する。そのような遅延が生じた場合には、裁判所は、条件付又は無条件で当該被疑者を釈放することを検討する。</div>
<div>'''5''' 予審裁判部は、必要な場合には、釈放された者の出頭を確保するために逮捕状を発することができる。</div>
<div id="a61" style="font-weight:bold;">'''第六十一条''' 公判前の犯罪事実の確認</div>
<div>'''1''' 予審裁判部は、2の規定に従うことを条件として、被疑者の引渡し又は自発的な出頭の後合理的な期間内に、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するための審理を行う。その審理は、検察官並びに訴追された者及びその弁護人の立会いの下に行う。</div>
<div>'''2''' 予審裁判部は、訴追された者の立会いがなくても、検察官の要請又は自己の職権により、次の場合には、検察官が公判を求めようとしている犯罪事実を確認するために審理を行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者が自己の立会いの権利を放棄した場合</div>
<div>(b)当該者が逃亡した場合又は当該者を発見することができない場合であって、当該者の出頭を確保し、並びに当該者に対して犯罪事実及びその犯罪事実を確認するための審理が行われることを通知するためのすべての合理的な措置がとられたとき。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>これらの場合において、予審裁判部が裁判の利益のためになると判断するときは、当該者は、弁護人によって代表される。</div></div>
<div>'''3''' 訴追された者に対しては、審理の前の合理的な期間内に、次のものを提供する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官が当該者を裁判に付そうとしている犯罪事実を記載した文書の写し</div>
<div>(b)審理において検察官が依拠しようとしている証拠についての通知</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>予審裁判部は、審理のための情報の開示に関する命令を発することができる。</div></div>
<div>'''4''' 審理の前、検察官は、捜査を継続し、及び犯罪事実の改定又は撤回を行うことができる。訴追された者は、審理の前に犯罪事実の改定又は撤回について妥当な通知を受ける。検察官は、犯罪事実を撤回する場合には、予審裁判部に対してその撤回の理由を通知する。</div>
<div>'''5''' 審理において、検察官は、訴追された者が訴追された犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠をもってそれぞれの犯罪事実を裏付けなければならない。検察官は、証拠書類又はその要約に依拠することができるものとし、公判における証言が予定されている証人を招致する必要はない。</div>
<div>'''6''' 審理において、訴追された者は、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)犯罪事実について異議を申し立てること。</div>
<div>(b)検察官が提出する証拠について異議を申し立てること。</div>
<div>(c)証拠を提出すること。</div></div>
<div>'''7''' 予審裁判部は、審理に基づき、訴追された者が訴追されたそれぞれの犯罪を行ったと信ずるに足りる実質的な理由を証明するために十分な証拠が存在するか否かを決定し、その決定に基づいて次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)十分な証拠が存在すると決定した犯罪事実について確認し、及び確認された犯罪事実について当該者を公判のために第一審裁判部に送致すること。</div>
<div>(b)十分な証拠が存在しないと決定した犯罪事実についての確認を拒否すること。</div>
<div>(c)審理を延期し、かつ、検察官に対して次のことを検討するよう要請すること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)特定の犯罪事実について更なる証拠を提出し、又は更に捜査を行うこと。</div>
<div>(ii)提出された証拠が裁判所の管轄権の範囲内にある異なる犯罪を証明すると認められることを理由として犯罪事実を改定すること。</div></div></div>
<div>'''8''' 検察官は、予審裁判部が犯罪事実についての確認を拒否する場合であっても、追加的な証拠によって要請が裏付けられるときは、その後に確認の要請を行うことを妨げられない。</div>
<div>'''9''' 検察官は、犯罪事実が確認されてから公判が開始されるまでの間、予審裁判部の許可を得て、かつ、被告人に通知した後に犯罪事実を改定することができる。検察官が追加的な犯罪事実を加え、又は一層重大な犯罪事実に改めることを求める場合には、これらの犯罪事実を確認するためのこの条の規定に基づく審理が行われなければならない。検察官は、公判の開始後、第一審裁判部の許可を得て犯罪事実を撤回することができる。</div>
<div>'''10''' 既に発せられたいかなる令状も、予審裁判部により確認されなかった犯罪事実又は検察官により撤回された犯罪事実について効力を失う。</div>
<div>'''11''' この条の規定に従って犯罪事実が確認された後、裁判所長会議は、第一審裁判部を組織する。第一審裁判部は、9及び第六十四条4の規定に従いその後の手続を行う責任を有するものとし、これらの手続において関連し、かつ、適用することができる予審裁判部の任務を遂行することができる。</div></div>
===第六部 公判===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a62" style="font-weight:bold;">'''第六十二条''' 公判の場所</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>公判の場所は、別段の決定が行われる場合を除くほか、裁判所の所在地とする。</div></div>
<div id="a63" style="font-weight:bold;">'''第六十三条''' 被告人の在廷による公判</div>
<div>'''1''' 被告人は、公判の間在廷するものとする。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、在廷している被告人が公判を妨害し続ける場合には、当該被告人を退廷させることができるものとし、必要な場合には通信技術を使用することにより、被告人が法廷の外から公判を観察し、及び弁護人に指示することができるようにするための措置をとる。このような措置については、他の合理的な代替措置が十分でないことが判明した後の例外的な状況においてのみ、かつ、真に必要な期間においてのみとるものとする。</div>
<div id="a64" style="font-weight:bold;">'''第六十四条''' 第一審裁判部の任務及び権限</div>
<div>'''1''' この条に規定する第一審裁判部の任務及び権限は、この規程及び手続及び証拠に関する規則に従って行使する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、公判が、公正かつ迅速なものであること並びに被告人の権利を十分に尊重して、かつ、被害者及び証人の保護に十分な考慮を払って行われることを確保する。</div>
<div>'''3''' この規程に従って事件の公判を割り当てられたときは、当該事件を取り扱う第一審裁判部は、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当事者と協議し、公判手続の公正かつ迅速な実施を促進するために必要な手続を採用すること。</div>
<div>(b)公判で使用する一又は二以上の言語を決定すること。</div>
<div>(c)この規程の他の関連する規定に従うことを条件として、事前に開示されていない文書又は情報を、公判のために十分な準備をすることができるよう公判の開始前に十分な余裕をもって開示するための措置をとること。</div></div>
<div>'''4''' 第一審裁判部は、効果的かつ公正な任務の遂行に必要な場合には、予備的な問題を予審裁判部に又は必要なときは予審裁判部門における対応可能な裁判官に付託することができる。</div>
<div>'''5''' 第一審裁判部は、適当な場合には、当事者に通知することにより、二人以上の被告人に対する犯罪事実に関して併合し、又は分離することを指示することができる。</div>
<div>'''6''' 第一審裁判部は、公判前に又はその過程において任務を遂行するに当たり、必要に応じて次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)第六十一条11に規定する予審裁判部の任務を遂行すること。</div>
<div>(b)必要な場合にはこの規程に基づき国の援助を得ることにより、証人の出席及び証言並びに文書その他の証拠の提出を求めること。</div>
<div>(c)秘密の情報を保護するための措置をとること。</div>
<div>(d)当事者が公判前に既に収集し、又は公判の間に提出した証拠に加え、証拠の提出を命ずること。</div>
<div>(e)被告人、証人及び被害者を保護するための措置をとること。</div>
<div>(f)その他の関連する事項について決定すること。</div></div>
<div>'''7''' 公判は、公開で行う。ただし、第一審裁判部は、第六十八条に規定する目的のため又は証拠として提出される秘密の若しくは機微に触れる情報を保護するため、特別の事情により特定の公判手続を非公開とすることを決定することができる。</div>
<div>'''8(a)'''公判の開始時において、第一審裁判部は、予審裁判部が事前に確認した犯罪事実を被告人に対して読み聞かせ、当該被告人が当該犯罪事実の性質を理解していることを確認する。第一審裁判部は、当該被告人に対し、次条の規定に従って有罪を自認する機会又は無罪の陳述をする機会を与える。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)公判において、裁判長は、公判手続の実施(公正かつ公平な態様によって実施されることを確保することを含む。)について指示を与えることができる。当事者は、裁判長の指示に従うことを条件として、この規程に従って証拠を提出することができる。</div></div>
<div>'''9''' 第一審裁判部は、当事者の申立て又は自己の職権により、特に次のことを行う権限を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証拠の許容性又は関連性を決定すること。</div>
<div>(b)審理の過程において秩序を維持するために必要なすべての措置をとること。</div></div>
<div>'''10''' 第一審裁判部は、公判の完全な記録であって公判手続を正確に反映したものが作成され、及び裁判所書記によって保持され、かつ、保存されることを確保する。</div>
<div id="a65" style="font-weight:bold;">'''第六十五条''' 有罪の自認についての公判手続</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部は、被告人が前条8(a)の規定に従って有罪を自認する場合には、次のことが認められるか否かを判断する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被告人が有罪を自認することの性質及び結果を理解していること。</div>
<div>(b)被告人が弁護人と十分に協議した後に自発的に自認していること。</div>
<div>(c)有罪の自認が、次に掲げるものに含まれる事件の事実によって裏付けられていること。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)検察官が提起し、かつ、被告人が自認した犯罪事実</div>
<div>(ii)検察官が提示する資料であって、犯罪事実を補足し、かつ、被告人が受け入れるもの</div>
<div>(iii)証人の証言等検察官又は被告人が提出するその他の証拠</div></div></div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められる場合には、提出された追加的な証拠とともに有罪の自認を当該有罪の自認に係る犯罪の立証に求められるすべての不可欠な事実を証明するものとして認めるものとし、被告人を当該犯罪について有罪と決定することができる。</div>
<div>'''3''' 第一審裁判部は、1に規定することが認められない場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなす。この場合には、この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定するものとし、また、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div>
<div>'''4''' 第一審裁判部は、裁判の利益、特に被害者の利益のために事件について一層完全な事実の提示が必要であると認める場合には、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官に対し、証人の証言を含む追加的な証拠の提出を求めること。</div>
<div>(b)この規程に定める通常の公判手続に従って公判を続けることを決定すること。この場合には、有罪の自認がなされなかったものとみなし、事件を他の第一審裁判部に移送することができる。</div></div>
<div>'''5''' 検察官と被告人との間の協議であって、犯罪事実の改定、有罪の自認又は科される刑罰に関するものは、裁判所を拘束しない。</div>
<div id="a66" style="font-weight:bold;">'''第六十六条''' 無罪の推定</div>
<div>'''1''' いずれの者も、適用される法に基づいて裁判所において有罪とされるまでは無罪と推定される。</div>
<div>'''2''' 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、被告人を有罪と決定するためには、合理的な疑いを超えて当該被告人の有罪を確信していなければならない。</div>
<div id="a67" style="font-weight:bold;">'''第六十七条''' 被告人の権利</div>
<div>'''1''' 被告人は、犯罪事実の決定に当たり、この規程を考慮した上で公開審理を受ける権利、公正かつ公平な審理を受ける権利及び少なくとも次の保障を十分に平等に受ける権利を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)自己が十分に理解し、かつ、話す言語で、犯罪事実の性質、理由及び内容を速やかにかつ詳細に告げられること。</div>
<div>(b)防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ、並びに自ら選任する弁護人と自由かつ内密に連絡を取ること。</div>
<div>(c)不当に遅延することなく裁判に付されること。</div>
<div>(d)第六十三条2の規定に従うことを条件として、公判に出席すること、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて防御を行うこと、弁護人がいない場合には弁護人を持つ権利を告げられること及び裁判の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、裁判所によって弁護人を付されること。</div>
<div>(e)自己に不利な証人を尋問し、又はこれに対して尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。また、防御を行うこと及びこの規程に基づいて許容される他の証拠を提出すること。</div>
<div>(f)裁判所の公判手続又は裁判所に提示される文書が自己が十分に理解し、かつ、話す言語によらない場合には、有能な通訳の援助及び公正の要件を満たすために必要な翻訳を無償で与えられること。</div>
<div>(g)証言又は有罪の自白を強要されないこと及び黙秘をすること。この黙秘は、有罪又は無罪の決定において考慮されない。</div>
<div>(h)自己の防御において宣誓せずに口頭又は書面によって供述を行うこと。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)自己に挙証責任が転換されず、又は反証の責任が課されないこと。</div></div></div>
<div>'''2''' 検察官は、この規程に定める他の開示のほか、被告人に対し、できる限り速やかに、自己が保持し、又は管理する証拠であって、当該被告人の無罪を示し若しくは無罪を示すことに資すると信じ若しくは当該被告人の罪を軽減することに資すると信ずるもの又は訴追に係る証拠の信頼性に影響を及ぼし得るものを開示する。この2の規定の適用について疑義がある場合には、裁判所が決定する。</div>
<div id="a68" style="font-weight:bold;">'''第六十八条''' 被害者及び証人の保護及び公判手続への参加</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被害者及び証人の安全、心身の健康、尊厳及びプライバシーを保護するために適切な措置をとる。裁判所は、その場合において、すべての関連する要因(年齢、第七条3に定義する性、健康及び犯罪(特に、性的暴力又は児童に対する暴力を伴う犯罪)の性質を含む。)を考慮する。検察官は、特にこれらの犯罪の捜査及び訴追の間このような措置をとる。当該措置は、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害するものであってはならず、また、これらと両立しないものであってはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所の裁判部は、前条に規定する公開審理の原則の例外として、被害者及び証人又は被告人を保護するため、公判手続のいずれかの部分を非公開で行い、又は証拠の提出を電子的手段その他特別な手段によって行うことを認めることができる。これらの措置については、特に、性的暴力の被害者である場合又は児童が被害者若しくは証人である場合には、裁判所が別段の命令を発する場合を除くほか、すべての事情、特に被害者又は証人の意見を尊重して実施する。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、被害者の個人的な利益が影響を受ける場合には、当該被害者の意見及び懸念が、裁判所が適当と判断する公判手続の段階において並びに被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で、提示され、及び検討されることを認める。これらの意見及び懸念は、裁判所が適当と認めるときは、手続及び証拠に関する規則に従い被害者の法律上の代理人が提示することができる。</div>
<div>'''4''' 被害者・証人室は、検察官及び裁判所に対し、第四十三条6に規定する適当な保護及び安全のための措置、カウンセリングその他の援助について助言することができる。</div>
<div>'''5''' この規程に基づく証拠又は情報の開示が証人又はその家族の安全に重大な危険をもたらし得る場合には、検察官は、公判の開始前に行われるいかなる手続のためにも、当該証拠又は情報の提供を差し控え、これらに代えてその要約を提出することができる。これらの措置については、被告人の権利及び公正かつ公平な公判を害さず、かつ、これらと両立する態様で実施する。</div>
<div>'''6''' 国は、自国の職員又は代理人の保護及び秘密の又は機微に触れる情報の保護について必要な措置をとるよう要請することができる。</div>
<div id="a69" style="font-weight:bold;">'''第六十九条''' 証拠</div>
<div>'''1''' 証人は、証言する前に、手続及び証拠に関する規則に従い、自己が真実の証拠を提供することを約束する。</div>
<div>'''2''' 公判における証人の証言は、前条又は手続及び証拠に関する規則に定める措置によって提供される場合を除くほか、証人自らが行う。裁判所は、この規程に従うことを条件として、かつ、手続及び証拠に関する規則に従い、ビデオ又はオーディオ技術の手段による証人の直接の又は記録された証言を提供すること及び文書又は反訳した文書を提出することを許可することができる。これらの措置は、被告人の権利を害するものであってはならず、また、これと両立しないものであってはならない。</div>
<div>'''3''' 当事者は、第六十四条の規定に従って事件に関連する証拠を提出することができる。裁判所は、真実を確定するために必要と認めるすべての証拠の提出を求める権限を有する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、証拠の許容性及び関連性について、特に証拠の証明力及び証拠が公正な公判又は証人の証言の公正な評価に与え得る不利益を考慮して、手続及び証拠に関する規則に従って決定を行うことができる。</div>
<div>'''5''' 裁判所は、手続及び証拠に関する規則に定める秘密性に関する特権の定めを尊重し、及び遵守する。</div>
<div>'''6''' 裁判所は、公知の事実の立証を要求してはならないが、その事実を裁判上顕著なものと認めることができる。</div>
<div>'''7''' この規程に違反する方法又は国際的に認められた人権を侵害する方法によって得られた証拠は、次の場合には、許容性がないものとする。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)その違反又は侵害が当該証拠の信頼性に著しい疑いをもたらす場合</div>
<div>(b)当該証拠を許容することが公判手続の健全性にもとり、かつ、これを著しく害し得る場合</div></div>
<div>'''8''' 裁判所は、国が収集した証拠の許容性及び関連性を決定するに当たり、当該国の国内法の適用に関する決定を行わない。</div>
<div id="a70" style="font-weight:bold;">'''第七十条''' 裁判の運営に対する犯罪</div>
<div>'''1''' 裁判所は、その裁判の運営に対する次に掲げる犯罪であって故意に行われたものについて管轄権を有する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)前条1の規定に従って真実を述べる義務を有するにもかかわらず虚偽の証言を行うこと。</div>
<div>(b)当事者が虚偽の又は偽造された証拠と知りながらこれを提出すること。</div>
<div>(c)証人を買収し、証人の出席若しくは証言について妨害し若しくは干渉し、証言を行ったことに対して証人に報復を行い、証拠を破壊し若しくは改ざんし、又は証拠の収集を妨げること。</div>
<div>(d)裁判所の構成員に対し、その職務を遂行しないこと又は不適正に遂行することを強要し、又は説得する目的で、妨害し、脅迫し、又は買収すること。</div>
<div>(e)裁判所の構成員に対し、当該構成員又は他の構成員が職務を遂行したことに関して報復を行うこと。</div>
<div>(f)裁判所の構成員がその公の職務に関連して賄賂を要求し、又は受け取ること。</div></div>
<div>'''2''' この条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権の行使を規律する原則及び手続は、手続及び証拠に関する規則に定める原則及び手続とする。この条の規定に基づく手続に関し、裁判所に対して国際協力を提供する条件は、被請求国の国内法によって規律される。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、有罪判決の場合には、五年を超えない期間の拘禁刑若しくは手続及び証拠に関する規則に定める罰金又はその双方を科することができる。</div>
<div>4(a)締約国は、自国の捜査上又は司法上の手続の健全性に係る犯罪を処罰する自国の刑事法の適用範囲を、この条に規定する裁判の運営に対する犯罪であって自国の領域において又は自国民によって行われたものまで拡張する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)締約国は、裁判所が適当と認める場合にはその要請により、訴追のために自国の権限のある当局に事件を付託する。当該当局は、この事件を誠実に取り扱うものとし、これを効果的に処理することができるようにするために十分な資源を充てるものとする。</div></div>
<div id="a71" style="font-weight:bold;">'''第七十一条''' 裁判所における不当行為に対する制裁</div>
<div>'''1''' 裁判所は、在廷する者であって不当行為(公判手続を混乱させ、又は裁判所の指示に従うことを故意に拒否することを含む。)を行うものに対し、手続及び証拠に関する規則に定める一時的又は恒久的な退廷、過料その他これらに類する措置等拘禁以外の行政上の措置によって制裁を科することができる。</div>
<div>'''2''' 1に規定する措置の適用を規律する手続は、手続及び証拠に関する規則に定める手続とする。</div>
<div id="a72" style="font-weight:bold;">'''第七十二条''' 国家の安全保障に関する情報の保護</div>
<div>'''1''' この条の規定は、国が、その情報又は文書の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する案件について適用する。そのような案件には、第五十六条2及び3、第六十一条3、第六十四条3、第六十七条2、第六十八条6、第八十七条6並びに第九十三条の規定の適用を受ける案件並びにそのような開示が問題となる案件であってその他の手続の段階において生ずるものを含む。</div>
<div>'''2''' この条の規定は、情報又は証拠の提供を要請された者が、その開示がいずれかの国の安全保障上の利益を害し得ることを理由としてその提供を拒否し、又は当該国にその問題を付託する場合であって、当該国がその開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断していることを確認するときについても、適用する。</div>
<div>'''3''' この条のいかなる規定も、第五十四条3(e)及び(f)の規定に基づいて適用される秘密性に関する要求又は次条の規定の適用を妨げるものではない。</div>
<div>'''4''' いずれの国も、手続のいずれかの段階において自国の情報又は文書が開示されていること又は開示されるおそれがあることを知り、かつ、その開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この条の規定に従ってこの問題の解決を得るために手続に参加する権利を有する。</div>
<div>'''5''' いずれの国も、情報の開示が自国の安全保障上の利益を害し得ると判断する場合には、この問題を協力的な手段によって解決するため、場合に応じて、検察官、被告人、予審裁判部又は第一審裁判部と共に行動して、これらの者が次に掲げるすべての合理的な措置をとるよう求める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)援助についての請求の修正又は明確化</div>
<div>(b)求められる情報若しくは証拠の関連性についての裁判所の判断又は関連性がある場合であっても自国以外の情報源から証拠を入手することができるか否か若しくは既に入手しているか否かについての裁判所の判断</div>
<div>(c)異なる情報源からの又は異なる形態による情報又は証拠の入手</div>
<div>(d)援助を提供することができる条件(特に、要約又は編集した文書の提出、開示の制限、非公開による又はいずれか一方の当事者による手続の利用その他この規程及び手続及び証拠に関する規則に基づいて認められる保護措置を含む。)についての同意の取得</div></div>
<div>'''6''' いずれの国も、問題を協力的な手段によって解決するためのすべての合理的な措置をとった後、自国の安全保障上の利益を害することなく情報又は文書を提供し、又は開示し得る手段又は条件がないと認める場合には、検察官又は裁判所に対してその旨を具体的な理由を付して通報する。ただし、その理由を具体的に記載することそれ自体が自国の安全保障上の利益を必然的に害し得る結果となるときは、この限りでない。</div>
<div>'''7''' その後に裁判所は、これらの証拠が関連性を有し、かつ、被告人の有罪又は無罪を証明するために必要であると判断する場合には、次の措置をとることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)情報又は文書の開示が第九部に規定する協力についての請求又は2に規定する状況において求められ、かつ、国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用している場合には、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)(ii)に規定する結論を出す前に、当該国の意見を検討するために更なる協議を要請すること。その協議には、適当な場合には、非公開かついずれか一方の当事者による審理を含む。</div>
<div>(ii)その事件の状況にかんがみ被請求国が第九十三条4に規定する拒否の理由を援用することによってこの規程の下での義務に従って行動していないと結論を下す場合には、その理由を明示して第八十七条7の規定に従って問題を付託すること。</div>
<div>(iii)その状況において適当な場合には、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div>
<div>(b)(a)に規定する状況以外の状況においては、次のことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)情報又は文書の開示を命ずること。</div>
<div>(ii)情報又は文書の開示を命じない場合には、その状況において適当なときは、事実の存否について被告人の公判において推定を行うこと。</div></div></div>
<div id="a73" style="font-weight:bold;">'''第七十三条''' 第三者の情報又は文書</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>締約国は、自国が保管し、保有し、又は管理する文書又は情報であって、他の国、政府間機関又は国際機関より自国に対して秘密のものとして提供されたものの提出を裁判所により請求される場合には、当該文書又は情報の開示のためにその出所元の同意を求める。出所元が締約国である場合には、当該締約国は、当該文書若しくは情報の開示に同意し、又は前条の規定に従って開示の問題を裁判所との間で解決する。出所元が締約国ではなく、かつ、開示への同意を拒否する場合には、被請求国は、裁判所に対し、秘密性についての出所元に対する既存の義務のために当該文書又は情報を提供することができないことを通報する。</div></div>
<div id="a74" style="font-weight:bold;">'''第七十四条''' 判決のための要件</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部のすべての裁判官は、公判の各段階に出席し、及び評議に終始参加する。裁判所長会議は、個々の事例に応じ、対応可能な場合には、一人又は二人以上の補充の裁判官を指名することができる。これらの補充の裁判官は、公判の各段階に出席するものとし、第一審裁判部の裁判官が出席し続けることができない場合には、当該第一審裁判部の裁判官と交代する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部の判決は、証拠及び手続全体の評価に基づいて行う。判決は、犯罪事実及びその改定に記載された事実及び状況を超えるものであってはならない。裁判所は、公判において裁判所に提出され、かつ、裁判所において審理された証拠にのみ基づいて判決を行うことができる。</div>
<div>'''3''' 第一審裁判部の裁判官は、判決において全員一致の合意を得るよう努めるものとし、全員一致の合意が得られない場合には、判決は、第一審裁判部の裁判官の過半数をもって行う。</div>
<div>'''4''' 第一審裁判部の評議は、秘密とする。</div>
<div>'''5''' 判決については、書面によるものとし、第一審裁判部の証拠に関する認定及び結論についての十分な、かつ、詳しい理由を付した説明を記載する。第一審裁判部は、一の判決を行う。全員一致の合意が得られない場合には、第一審裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載する。判決又はその要約については、公開の法廷で言い渡す。</div>
<div id="a75" style="font-weight:bold;">'''第七十五条''' 被害者に対する賠償</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被害者に対する又は被害者に係る賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)に関する原則を確立する。その確立された原則に基づき、裁判所は、その判決において、請求により又は例外的な状況においては職権により、被害者に対する又は被害者に係る損害、損失及び傷害の範囲及び程度を決定することができるものとし、自己の行動に関する原則を説明する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、有罪の判決を受けた者に対し、被害者に対する又は被害者に係る適切な賠償(原状回復、補償及びリハビリテーションの提供を含む。)を特定した命令を直接発することができる。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>裁判所は、適当な場合には、第七十九条に規定する信託基金を通じて賠償の裁定額の支払を命ずることができる。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、この条の規定に基づき命令を発する前に、有罪の判決を受けた者、被害者その他の関係者若しくは関係国又はこれらの代理人の意見を求めることができるものとし、それらの意見を考慮する。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、この条に基づく権限を行使するに当たり、いずれかの者が裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について有罪の判決を受けた後、この条の規定に基づいて発することができる命令を執行するため、第九十三条1の規定に基づく措置を求めることが必要か否かを決定することができる。</div>
<div>'''5''' 締約国は、第百九条の規定の例により、この条の規定に基づく命令を執行する。</div>
<div>'''6''' この条のいかなる規定も、国内法又は国際法に基づく被害者の権利を害するものと解してはならない。</div>
<div id="a76" style="font-weight:bold;">'''第七十六条''' 刑の言渡し</div>
<div>'''1''' 第一審裁判部は、有罪判決の場合には、科すべき適切な刑を検討するものとし、公判の間に提出された証拠及び述べられた意見であって刑に関連するものを考慮する。</div>
<div>'''2''' 第一審裁判部は、第六十五条の規定が適用される場合を除くほか、公判の終了前に、手続及び証拠に関する規則に従い、刑に関連する追加的な証拠又は意見を審理するための追加的な審理を職権によって行うことができるものとし、検察官又は被告人の要請があるときは、当該追加的な審理を行うものとする。</div>
<div>'''3''' 2の規定の適用がある場合には、前条の規定に基づく意見は、2に規定する追加的な審理の間及び必要なときは更なる審理の間に審理される。</div>
<div>'''4''' 刑については、公開の場で及び可能な限り被告人の在廷の下に言い渡す。</div></div>
===第七部 刑罰===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a77" style="font-weight:bold;">'''第七十七条''' 適用される刑罰</div>
<div>'''1''' 裁判所は、第百十条の規定に従うことを条件として、第五条に規定する犯罪について有罪の判決を受けた者に対し、次のいずれかの刑罰を科することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)最長三十年を超えない特定の年数の拘禁刑</div>
<div>(b)犯罪の極度の重大さ及び当該有罪の判決を受けた者の個別の事情によって正当化されるときは終身の拘禁刑</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑のほか、次のものを命ずることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)手続及び証拠に関する規則に定める基準に基づく罰金</div>
<div>(b)1に規定する犯罪によって直接又は間接に生じた収益、財産及び資産の没収。ただし、善意の第三者の権利を害することのないように行う。</div></div>
<div id="a78" style="font-weight:bold;">'''第七十八条''' 刑の量定</div>
<div>'''1''' 裁判所は、刑の量定に当たり、手続及び証拠に関する規則に従い、犯罪の重大さ、有罪の判決を受けた者の個別の事情等の要因を考慮する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、拘禁刑を科するに当たり、裁判所の命令に従って既に拘禁された期間がある場合にはその期間を刑期に算入するものとし、また、犯罪の基礎を構成する行為に関連する他の拘禁された期間を刑期に算入することができる。</div>
<div>'''3''' 一人の者が二以上の犯罪について有罪の判決を受けた場合には、裁判所は、各犯罪についての刑及びそれらを併合した刑(拘禁刑の全期間を特定したもの)を言い渡す。当該全期間は、少なくとも言い渡された各犯罪についての刑のうちの最長の期間とするものとし、三十年の拘禁刑又は前条1(b)の規定に基づく終身の拘禁刑の期間を超えないものとする。</div>
<div id="a79" style="font-weight:bold;">'''第七十九条''' 信託基金</div>
<div>'''1''' 締約国会議の決定により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために信託基金を設置する。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、その命令により、罰金として又は没収によって徴収された金銭その他の財産を信託基金に移転することを命ずることができる。</div>
<div>'''3''' 信託基金は、締約国会議が決定する基準に従って管理される。</div>
<div id="a80" style="font-weight:bold;">'''第八十条''' 国内における刑罰の適用及び国内法への影響の否定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>この部のいかなる規定も、各国の国内法に定める刑罰の適用を妨げるものではなく、また、この部に規定する刑罰を定めていない国の法律に影響を及ぼすものでもない。</div></div></div>
===第八部 上訴及び再審===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a81" style="font-weight:bold;">'''第八十一条''' 無罪若しくは有罪の判決又は刑の量定に対する上訴</div>
<div>'''1''' 第七十四条の規定に基づく判決に対しては、手続及び証拠に関する規則に従い、次のとおり上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div>
<div>(ii)事実に関する誤り</div>
<div>(iii)法律上の誤り</div></div>
<div>(b)有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官は、次のいずれかを理由として上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)手続上の誤り</div>
<div>(ii)事実に関する誤り</div>
<div>(iii)法律上の誤り</div>
<div>(iv)その他の理由であって手続又は判決の公正性又は信頼性に影響を及ぼすもの</div></div></div>
<div>2(a)検察官又は有罪の判決を受けた者は、犯罪と刑との間の不均衡を理由として、手続及び証拠に関する規則に従って当該刑の量定に対して上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、刑の量定に対する上訴に関し、有罪判決の全部又は一部を取り消し得る理由があると認める場合には、検察官及び有罪の判決を受けた者に対して1(a)又は(b)の規定に基づく理由の提示を求めることができるものとし、また、第八十三条の規定に基づいて有罪判決に関する決定を行うことができる。</div>
<div>(c)裁判所は、専ら1の規定に基づく有罪判決に対する上訴に関し、(a)の規定の下で減刑のための理由があると認める場合には、(b)に規定する手続と同一の手続を適用する。</div></div>
<div>'''3(a)'''有罪の判決を受けた者は、第一審裁判部が別段の命令を発する場合を除くほか、上訴の手続の間、引き続き拘禁される。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)有罪の判決を受けた者の拘禁の期間が科された拘禁刑の期間を超える場合には、当該者は、釈放される。ただし、検察官も上訴をしているときは、その釈放は、(c)に規定する条件に従って行われる。</div>
<div>(c)無罪判決の場合には、被告人は、次の(i)及び(ii)の規定が適用されることを条件として、直ちに釈放される。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)第一審裁判部は、例外的な状況において、特に、具体的な逃亡の危険性、訴追された犯罪の重大性及び上訴が認められる可能性を考慮した上で、検察官の要請により、上訴の手続の間、当該被告人の拘禁を継続することができる。</div>
<div>(ii)(i)の規定に基づく第一審裁判部の決定に対しては、手続及び証拠に関する規則に従って上訴をすることができる。</div></div></div>
<div>'''4''' 判決又は刑の執行は、3(a)及び(b)の規定に従うことを条件として、上訴が許される期間及び上訴の手続の間、停止する。</div>
<div id="a82" style="font-weight:bold;">'''第八十二条''' 他の決定に対する上訴</div>
<div>'''1''' いずれの当事者も、手続及び証拠に関する規則に従い、次の決定のいずれに対しても上訴をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)管轄権又は受理許容性に関する決定</div>
<div>(b)捜査され、又は訴追されている者の釈放を認める又は認めない旨の決定</div>
<div>(c)第五十六条3の規定に基づいて職権によって措置をとるとの予審裁判部の決定</div>
<div>(d)手続の公正かつ迅速な実施又は公判の結果に著しい影響を及ぼし得る問題に係る決定であって、上訴裁判部によって速やかに解決されることにより手続を実質的に進めることができると予審裁判部又は第一審裁判部が認めるもの</div></div>
<div>'''2''' 関係国又は検察官は、予審裁判部の許可を得た上で第五十七条3(d)の規定に基づく予審裁判部の決定に対して上訴をすることができる。当該上訴については、迅速に審理する。</div>
<div>'''3''' 上訴それ自体は、上訴裁判部が手続及び証拠に関する規則に基づく要請により別段の命令を発しない限り、手続の停止の効力を有しない。</div>
<div>'''4''' 被害者の法律上の代理人、有罪の判決を受けた者又は第七十五条の規定に基づく命令によって不利な影響を受ける財産の善意の所有者は、手続及び証拠に関する規則に定めるところにより、賠償の命令に対して上訴をすることができる。</div>
<div id="a83" style="font-weight:bold;">'''第八十三条''' 上訴についての手続</div>
<div>'''1''' 上訴裁判部は、第八十一条及びこの条の規定に基づく手続を行うに当たり、第一審裁判部のすべての権限を有する。</div>
<div>'''2''' 上訴裁判部は、上訴の対象となった手続が判決若しくは刑の量定の信頼性に影響を及ぼすほど不公正であったと認める場合又は上訴の対象となった判決若しくは刑の量定が事実に関する誤り、法律上の誤り若しくは手続上の誤りによって実質的に影響を受けたと認める場合には、次のいずれかのことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)判決又は刑の量定を破棄し、又は修正すること。</div>
<div>(b)異なる第一審裁判部において新たに公判を行うことを命ずること。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> これらの目的のため、上訴裁判部は、原判決をした第一審裁判部に対して事実に係る問題を決定させ、及びその決定を報告させるために当該問題を差し戻し、又は当該問題を決定するために自ら証拠を請求することができる。有罪の判決を受けた者又は当該者のために行動する検察官のみが判決又は刑の量定に対して上訴をしているときは、上訴裁判部は、当該判決又は刑の量定を当該者について不利に修正することができない。</div></div>
<div>'''3''' 上訴裁判部は、刑の量定に対する上訴において刑が犯罪に比して不均衡であると認める場合には、第七部の規定に従って当該刑を変更することができる。</div>
<div>'''4''' 上訴裁判部の判決については、裁判官の過半数をもって行い、公開の法廷で言い渡す。判決には、その理由を明示する。全員一致の合意が得られない場合には、上訴裁判部の判決には、多数意見及び少数意見を記載するが、いずれの裁判官も、法律問題に関して個別の意見又は反対意見を表明することができる。</div>
<div>'''5''' 上訴裁判部は、無罪の判決を受けた者又は有罪の判決を受けた者が在廷しない場合であっても、判決を言い渡すことができる。</div>
<div id="a84" style="font-weight:bold;">'''第八十四条''' 有罪判決又は刑の量定の再審</div>
<div>'''1''' 有罪の判決を受けた者若しくはその死亡後は配偶者、子、親若しくは当該有罪の判決を受けた者の死亡の時に存命していた者であって当該有罪の判決を受けた者から再審の請求を行うことについて書面による明示の指示を受けていたもの又は当該被告人のために行動する検察官は、有罪の確定判決又は刑の量定の再審を、次の理由に基づいて上訴裁判部に申し立てることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)次の(i)及び(ii)の条件を満たす新たな証拠が発見されたこと。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)公判の時に利用することができず、かつ、そのことの全部又は一部が再審を申し立てる当事者の責めに帰すべきものではなかったこと。</div>
<div>(ii)公判において証明されていたならば異なる判決となっていた可能性があるほど十分に重要なものであること。</div></div>
<div>(b)公判において考慮され、かつ、有罪判決の依拠した決定的な証拠が虚偽の、偽造された又は変造されたものであったことが新たに発見されたこと。</div>
<div>(c)有罪判決又は犯罪事実の確認に参加した裁判官のうち一人又は二人以上が、その事件において、第四十六条の規定に従ってこれらの裁判官の解任が正当化されるほどの重大な不当行為又は義務の重大な違反を行っていたこと。</div></div>
<div>'''2''' 上訴裁判部は、申立てに根拠がないと認める場合には、当該申立てを却下する。上訴裁判部は、当該申立てに根拠があると認める場合には、手続及び証拠に関する規則に定める態様によって各当事者からの聴取を行った後、判決を変更すべきか否かについての決定を行うため、必要に応じ、次のいずれかのことを行うことができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)原判決をした第一審裁判部を再招集すること。</div>
<div>(b)新たな第一審裁判部を組織すること。</div>
<div>(c)この事案について自己が管轄を保持すること。</div></div>
<div id="a85" style="font-weight:bold;">'''第八十五条''' 逮捕され、又は有罪の判決を受けた者に対する補償</div>
<div>'''1''' 違法に逮捕され、又は拘禁された者は、補償を受ける権利を有する。</div>
<div>'''2''' 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪判決が破棄されたときは、当該有罪判決の結果として刑に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部が当該者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、重大かつ明白な誤審のあったことを立証する決定的な事実を発見するという例外的な状況において、無罪の確定判決又はそのような理由による公判手続の終了の後に釈放された者に対し、手続及び証拠に関する規則に定める基準に従い、自己の裁量によって補償を与えることができる。</div></div>
===第九部 国際協力及び司法上の援助===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a86" style="font-weight:bold;">'''第八十六条''' 協力を行う一般的義務</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この規程に従い、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について裁判所が行う捜査及び訴追において、裁判所に対し十分に協力する。</div></div>
<div id="a87" style="font-weight:bold;">'''第八十七条''' 協力の請求についての一般規定</div>
<div>'''1(a)'''裁判所は、締約国に対して協力を求める権限を有する。このような請求については、外交上の経路又は各締約国が批准、受諾、承認又は加入の際に指定する他の適当な経路を通じて送付する。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-1em;"><div>締約国は、その指定のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div></div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(b)請求については、適当な場合には、(a)の規定の適用を妨げない限りにおいて、国際刑事警察機構又は適当な地域的機関を通じて送付することができる。</div></div>
<div>'''2''' 協力の請求及び請求の裏付けとなる文書については、被請求国が批准、受諾、承認又は加入の際にした選択に従い、被請求国の公用語若しくは裁判所の常用語のうちの一によって行い、又はこれらの言語のうちの一による訳文を添付することによって行う。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>その選択のその後の変更については、手続及び証拠に関する規則に従って行う。</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、協力の請求及び請求の裏付けとなる文書を秘密のものとして取り扱う。ただし、請求内容を実施するために開示が必要となる限度においては、この限りでない。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、この部の規定に従って提供される援助を求めることとの関連で、被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を確保するために必要な措置(情報の保護に関する措置を含む。)をとることができる。裁判所は、この部の規定に基づいて入手することのできる情報が被害者及び証人となる可能性のある者並びにこれらの者の家族の安全又は心身の健康を保護する方法によって提供され、及び取り扱われるよう要請することができる。</div>
<div>'''5(a)'''裁判所は、この規程の締約国でない国に対し、当該国との特別の取極又は協定その他の適当な根拠に基づき、この部の規定に従って援助を提供するよう求めることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、この規程の締約国でない国であって裁判所と特別の取極又は協定を締結したものがこれらの取極又は協定に基づく請求に協力しない場合には、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その旨を通報することができる。</div></div>
<div>'''6''' 裁判所は、政府間機関に対して情報又は文書の提供を要請することができる。また、裁判所は、そのような機関の権限又は任務に基づくその他の形態の協力及び援助であって当該機関との合意によって定めるものを要請することができる。</div>
<div>'''7''' 締約国がこの規程に反して裁判所による協力の請求に応ぜず、それにより裁判所のこの規程に基づく任務及び権限の行使を妨げた場合には、裁判所は、その旨の認定を行うことができるものとし、締約国会議又はこの事案が安全保障理事会によって裁判所に付託されたものであるときは安全保障理事会に対し、その問題を付託することができる。</div>
<div id="a88" style="font-weight:bold;">'''第八十八条''' 国内法の手続の確保</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、自国の国内法の手続がこの部に定めるすべての形態の協力のために利用可能であることを確保する。</div></div>
<div id="a89" style="font-weight:bold;">'''第八十九条''' 裁判所への人の引渡し</div>
<div>'''1''' 裁判所は、ある者の逮捕及び引渡しの請求を第九十一条に規定するその裏付けとなる資料とともに、当該者がその領域に所在するとみられる国に対して送付することができるものとし、当該者の逮捕及び引渡しにおいて当該国の協力を求める。締約国は、この部の規定及び自国の国内法の手続に従って逮捕及び引渡しの請求に応ずる。</div>
<div>'''2''' 引渡しを求められた者が第二十条に規定する一事不再理の原則に基づいて国内裁判所に異議の申立てを行う場合には、被請求国は、受理許容性についての関連する決定が行われているか否かを確認するために直ちに裁判所と協議する。事件を受理することが決定されているときは、被請求国は、請求された引渡しの実施を続行する。受理許容性についての決定がなされていないときは、被請求国は、裁判所が受理許容性についての決定を行うまで当該引渡しの実施を延期することができる。</div>
<div>'''3(a)'''締約国は、他の国が裁判所に引き渡す者を自国の領域内を通過して護送することについて、自国内の通過が引渡しを妨げ、又は遅延させ得るものでない限り、自国の国内法の手続に従って承認する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所による通過についての請求は、第八十七条の規定に従って送付される。通過についての請求には、次の事項を含める。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)護送される者に関する記述</div>
<div>(ii)犯罪事実及びその法的な評価に関する簡潔な説明</div>
<div>(iii)逮捕及び引渡しのための令状</div></div>
<div>(c)護送される者は、通過の間抑留される。</div>
<div>(d)護送される者が空路によって護送される場合において通過国の領域に着陸する予定がないときは、その承認は、必要とされない。</div>
<div>(e)通過国は、その領域において予定外の着陸が行われる場合には、(b)に規定する裁判所による通過についての請求を求めることができる。通過国は、通過についての請求を受領して当該通過が行われるようになるまで護送される者を抑留する。ただし、この(e)に規定する目的のための抑留は、請求が予定外の着陸から九十六時間以内に受領されない限り、当該時間を超える期間にわたることができない。</div></div>
<div>'''4''' 被請求国は、裁判所への引渡しを求められている者に関し、自国において引渡しを求められている犯罪とは異なる犯罪について訴訟手続がとられており、又は当該者が服役している場合には、請求を認める決定を行った後に裁判所と協議する。</div>
<div id="a90" style="font-weight:bold;">'''第九十条''' 請求の競合</div>
<div>'''1''' 前条の規定に基づいて裁判所からある者の引渡しの請求を受ける締約国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪の基礎を構成する同一の行為に関し、他の国からも当該者について犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、その事実を裁判所及び請求国に通報する。</div>
<div>'''2''' 請求国が締約国である場合には、被請求国は、次のときは、裁判所からの請求を優先する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)裁判所が、引渡しを求める事件を第十八条又は第十九条の規定に従って受理することを決定しており、かつ、その決定において請求国がその犯罪人引渡しの請求に関して行った捜査又は訴追を考慮しているとき。</div>
<div>(b)裁判所が1の規定に基づく被請求国からの通報の後に(a)に規定する決定を行うとき。</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、2(a)に規定する決定が行われていない場合には、自国の裁量により、2(b)に規定する裁判所による決定がなされるまでの間、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができるものの、裁判所が事件を受理しないことを決定するまでは、1に規定する者についての犯罪人引渡しを行わないものとする。裁判所の決定は、迅速に行う。</div>
<div>'''4''' 被請求国は、請求国がこの規程の締約国でない国であり、かつ、請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、裁判所からの引渡しの請求を優先する。</div>
<div>'''5''' 4に規定する場合であって裁判所が事件を受理することを決定していないときは、被請求国は、自国の裁量により、請求国からの犯罪人引渡しの請求についての処理を進めることができる。</div>
<div>'''6''' 被請求国は、自国がこの規程の締約国でない請求国に対して1に規定する者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有する場合であって、裁判所が事件を受理することを決定しているときは、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行うかを決定する。被請求国は、その決定に当たり、次の事項を含むすべての関連する事項を考慮する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)それぞれの請求の日付</div>
<div>(b)請求国の利益(適当な場合には、犯罪が請求国の領域内で行われたか否か並びに被害者及び引渡しを求められている者の国籍を含む。)</div>
<div>(c)裁判所と請求国との間においてその後に引渡しが行われる可能性</div></div>
<div>'''7''' 被請求国は、裁判所が当該者の引渡しを求める犯罪を構成する行為以外の行為に関して他の国から当該者についての犯罪人引渡しの請求を受ける場合には、次のことを行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有していない場合には、裁判所からの請求を優先すること。</div>
<div>(b)請求国に対して当該者についての犯罪人引渡しを行う国際的な義務を有している場合には、当該者を裁判所に引き渡すか又は請求国に対して犯罪人引渡しを行うかを決定すること。被請求国は、その決定に当たり、6に規定する事項を含むすべての関連する事項を考慮するものとし、当該行為の相対的な重大性及び性質に特別の考慮を払う。</div></div>
<div>'''8''' 被請求国は、この条の規定に基づく通報の後に裁判所が事件を受理しないことを決定し、その後に自国が請求国への犯罪人引渡しを拒否する場合には、裁判所にその拒否の決定を通報する。</div>
<div id="a91" style="font-weight:bold;">'''第九十一条''' 逮捕及び引渡しの請求の内容</div>
<div>'''1''' 逮捕及び引渡しの請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div>
<div>'''2''' 第五十八条の規定に従って予審裁判部により逮捕状が発せられている者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div>
<div>(b)逮捕状の写し</div>
<div>(c)被請求国における引渡しの手続に関する要件を満たすために必要な文書、説明又は情報。ただし、この要件は、被請求国と他の国との間の条約又は取極に基づく犯罪人引渡しの請求に適用される要件よりも負担を重くすべきではなく、また、可能なときは、裁判所の特性を考慮して軽くすべきである。</div></div>
<div>'''3''' 既に有罪の判決を受けた者の逮捕及び引渡しの請求の場合には、当該請求については、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該者に係る逮捕状の写し</div>
<div>(b)有罪判決の写し</div>
<div>(c)引渡しを求める者が有罪判決にいう者であることを証明する情報</div>
<div>(d)引渡しを求める者が刑の言渡しを受けている場合には、刑の言渡し書の写し並びに拘禁刑のときは既に刑に服した期間及び服すべき残りの期間に関する説明</div></div>
<div>'''4''' 締約国は、裁判所の要請により、2(c)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div>
<div id="a92" style="font-weight:bold;">'''第九十二条''' 仮逮捕</div>
<div>'''1''' 裁判所は、緊急の場合において、引渡しを求める者について、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を提出するまでの間、仮逮捕の請求を行うことができる。</div>
<div>'''2''' 仮逮捕の請求については、文書による記録を送付することができる媒体によって行い、次のものを含める。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)引渡しを求める者について記述されている情報であって当該者の特定に十分なもの及び当該者の予想される所在地に関する情報</div>
<div>(b)当該者の逮捕が求められる犯罪及びこれらの犯罪を構成するとされる事実(可能な場合には犯罪の日時及び場所を含む。)に関する簡潔な説明</div>
<div>(c)当該者に係る逮捕状又は有罪判決が存在することに関する説明</div>
<div>(d)当該者の引渡しの請求を行うこととなる旨の説明</div></div>
<div>'''3''' 被請求国は、前条に規定する引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書を手続及び証拠に関する規則に定める期限までに受領しなかった場合には、仮に逮捕した者を釈放することができる。ただし、当該者は、被請求国の法律が許容する場合には、当該期限の満了前に引き渡されることに同意することができる。この場合において、被請求国は、できる限り速やかに当該者を裁判所に引き渡す。</div>
<div>'''4''' 引渡しを求められている者が3の規定に基づいて釈放されたことは、その後に引渡しの請求及びその請求の裏付けとなる文書が送付される場合において、当該者を逮捕し、引き渡すことを妨げるものではない。</div>
<div id="a93" style="font-weight:bold;">'''第九十三条''' 他の形態の協力</div>
<div>'''1''' 締約国は、この部の規定及び国内法の手続に従い、捜査及び訴追に関連する次の援助の提供についての裁判所による請求に応ずる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)人の特定及び人の所在又は物の所在地の調査</div>
<div>(b)証拠(宣誓した上での証言を含む。)の取得及び証拠(裁判所にとって必要な専門家の意見及び報告を含む。)の提出</div>
<div>(c)捜査され、又は訴追されている者に対する尋問</div>
<div>(d)文書(裁判上の文書を含む。)の送達</div>
<div>(e)証人又は専門家として個人が裁判所に自発的に出頭することを容易にすること。</div>
<div>(f)7に規定する者の一時的な移送</div>
<div>(g)場所の見分(墓所の発掘及び見分を含む。)</div>
<div>(h)捜索及び差押えの実施</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)記録及び文書(公式の記録及び文書を含む。)の提供</div></div>
<div>(j)被害者及び証人の保護並びに証拠の保全</div>
<div>(k)善意の第三者の権利を害することなく、最終的な没収のために犯罪の収益、財産、資産及び道具を特定し、追跡し、及び凍結又は差押えをすること。</div>
<div>(l)裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の捜査及び訴追を容易にするため、その他の形態の援助であって被請求国の法律が禁止していないものを行うこと。</div></div>
<div>'''2''' 裁判所は、裁判所に出頭する証人又は専門家に対し、これらの証人又は専門家が被請求国からの出国に先立ついかなる作為又は不作為についても裁判所によって訴追されず、拘束されず、又は身体の自由に対するいかなる制限も課されないとの保証を与える権限を有する。</div>
<div>'''3''' 1の規定に従って提出される請求に詳述されている援助に係る特定の措置の実施が、被請求国において一般的に適用される現行の基本的な法的原則に基づいて禁止されている場合には、被請求国は、問題の解決に努めるために裁判所と速やかに協議する。この協議においては、援助を他の方法によって又は条件を付して与えることができるか否かを考慮すべきである。協議を経ても問題を解決することができないときは、裁判所は、請求に対して必要な修正を行う。</div>
<div>'''4''' 締約国は、自国の安全保障に関連する文書の提出又は証拠の開示についての請求の場合にのみ、第七十二条の規定に基づいて援助についての請求の全部又は一部を拒否することができる。</div>
<div>'''5''' 被請求国は、1(l)に規定する援助についての請求を拒否する前に、特定の条件を付して援助を提供することができるか否か又は後日若しくは他の方法によって援助を提供することができるか否かを検討する。裁判所又は検察官は、条件が付された援助を受け入れる場合には、その条件を遵守する。</div>
<div>'''6''' 被請求国は、援助についての請求を拒否する場合には、その拒否の理由を裁判所又は検察官に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''7(a)'''裁判所は、特定、証言の取得その他の援助のため、拘禁されている者の一時的な移送を請求することができる。被請求国は、次の(i)及び(ii)の条件が満たされる場合には、当該者を移送することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(i)当該者が移送について事情を知らされた上で任意に同意すること。</div>
<div>(ii)被請求国が裁判所との間で合意する条件に従って移送することに同意すること。</div></div>
<div>(b)移送される当該者は、引き続き拘禁される。裁判所は、移送による目的が満たされたときは、当該者を被請求国に遅滞なく送還する。</div></div>
<div>'''8(a)'''裁判所は、請求において記載されている捜査及び手続に必要となる場合を除くほか、文書及び情報の秘密を確保する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)被請求国は、必要な場合には、検察官に対し文書及び情報を秘密のものとして送付することができる。検察官は、これらの文書及び情報については新たな証拠を取得するためにのみ用いることができる。</div>
<div>(c)被請求国は、その発意により又は検察官の要請により、その後にそのような文書又は情報を開示することに同意することができる。その場合には、これらの文書又は情報は、第五部及び第六部の規定並びに手続及び証拠に関する規則に従って証拠として用いることができる。</div></div>
<div>'''9(a)(i)'''締約国は、引渡し又は犯罪人引渡し以外に係る請求に関し、裁判所から受ける請求と国際的な義務に基づいて他の国から受ける請求とが競合する場合には、裁判所及び当該他の国と協議の上、必要に応じていずれかの請求を延期し、又はいずれかの請求に条件を付することによって双方の請求に応ずるよう努める。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>(ii)(i)の規定による解決が得られないときは、競合する請求については、第九十条に定める原則に従って解決する。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所からの請求が国際約束によって第三国又は国際機関の管理の下にある情報、財産又は個人に関するものである場合には、被請求国は、その旨を裁判所に通報するものとし、裁判所は、その請求を当該第三国又は国際機関に対して行う。</div></div>
<div>'''10(a)'''裁判所は、締約国の請求により、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪を構成し、又は当該締約国の国内法に定める重大な犯罪を構成する行為について捜査又は裁判を行う当該締約国に協力し、及び援助を提供することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)(i)(a)に規定する援助には、特に次のものを含む。</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 裁判所による捜査又は裁判の過程において得られた陳述、文書その他の形態の証拠の送付</div>
<div>b 裁判所の命令によって拘禁されている者に対する尋問</div></div>
<div>(ii)(i)aの規定に基づく援助の場合であって、</div>
<div style="margin-left:2em;text-indent:-2em;"><div>a 文書その他の形態の証拠がいずれかの国の援助によって得られたときは、その送付には、当該国の同意を必要とする。</div>
<div>b 陳述、文書その他の形態の証拠が証人又は専門家によって提供されたときは、その送付は、第六十八条の規定に従って行う。</div></div>
<div>(c)裁判所は、この10に定める条件の下で、この規程の締約国でない国からのこの10に規定する援助についての請求に応ずることができる。</div></div></div>
<div id="a94" style="font-weight:bold;">'''第九十四条''' 進行中の捜査又は訴追に関する請求内容の実施の延期</div>
<div>'''1''' 被請求国は、請求内容を即時に実施することが当該請求内容に係る事件と異なる事件について進行中の捜査又は訴追を妨げ得る場合には、当該請求内容の実施を裁判所と合意した期間延期することができる。ただし、その延期は、被請求国における当該捜査又は訴追を完了するために必要な期間を超えてはならない。被請求国は、延期の決定を行う前に、一定の条件を付して援助を直ちに提供することができるか否かを検討すべきである。</div>
<div>'''2''' 1の規定に従って延期の決定が行われる場合であっても、検察官は、前条1(j)の規定に基づき証拠を保全する措置を求めることができる。</div>
<div id="a95" style="font-weight:bold;">'''第九十五条''' 受理許容性についての異議の申立ての際の請求内容の実施の延期</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所が第十八条又は第十九条の規定に従い受理許容性についての異議の申立てを審議している場合には、被請求国は、この部の規定に基づく請求内容の実施を裁判所による決定がなされるまでの間延期することができる。ただし、裁判所がこれらの条の規定に従い検察官が証拠の収集を行うことができることを特に決定している場合は、この限りでない。</div></div>
<div id="a96" style="font-weight:bold;">'''第九十六条''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求の内容</div>
<div>'''1''' 第九十三条に規定する他の形態の援助についての請求は、書面によって行う。緊急の場合には、請求は、第八十七条1(a)に定める経路を通じて確認されることを条件として、文書による記録を送付することができる媒体によって行うことができる。</div>
<div>'''2''' 請求については、該当する場合には、次のものを含め、又はこれらによって裏付ける。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)請求の目的及び求める援助の簡潔な説明(請求の法的根拠及び理由を含む。)</div>
<div>(b)求める援助が提供されるための可能な限り詳細な情報であって、発見し又は特定しなければならないいずれかの者又は場所の所在地又は特定に関するもの</div>
<div>(c)請求の基礎となる重要な事実の簡潔な説明</div>
<div>(d)従うべき手続又は要件の理由及び詳細</div>
<div>(e)請求内容を実施するために被請求国の法律に従って必要とされる情報</div>
<div>(f)求める援助が提供されるためのその他の関連情報</div></div>
<div>'''3''' 締約国は、裁判所の要請により、2(e)の規定に基づいて適用する自国の国内法に定める要件に関し、一般的に又は個別の事項について裁判所と協議する。その協議の過程において、当該締約国は、自国の国内法に定める個別の要件を裁判所に通報する。</div>
<div>'''4''' この条の規定は、必要な場合には、裁判所に対してなされる援助についての請求にも適用する。</div>
<div id="a97" style="font-weight:bold;">'''第九十七条''' 協議</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国は、この部の規定に基づく請求であって、その関係において、その請求内容の実施を遅らせ、又は妨げるおそれのある問題があると認めるものを受けるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。この問題には、特に次のようなものを含めることができる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)当該請求内容を実施するためには情報が不十分であること。</div>
<div>(b)引渡しの請求のときは、最善の努力にもかかわらず引渡しを求められている者を発見することができないという事実又は行われた捜査により被請求国にいる者が明らかに令状に示された者でないと判断されたという事実</div>
<div>(c)被請求国が当該請求内容をそのままの形態によって実施することが他の国との関係において負っている既存の条約上の義務に違反し得るという事実</div></div>
<div id="a98" style="font-weight:bold;">'''第九十八条''' 免除の放棄及び引渡しへの同意に関する協力</div>
<div>'''1''' 裁判所は、被請求国に対して第三国の人又は財産に係る国家の又は外交上の免除に関する国際法に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡し又は援助についての請求を行うことができない。ただし、裁判所が免除の放棄について当該第三国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とするという国際約束に基づく義務に違反する行動を求めることとなり得る引渡しの請求を行うことができない。ただし、裁判所が引渡しへの同意について当該派遣国の協力をあらかじめ得ることができる場合は、この限りでない。</div>
<div id="a99" style="font-weight:bold;">'''第九十九条''' 第九十三条及び第九十六条の規定に基づく請求内容の実施</div>
<div>'''1''' 援助についての請求は、被請求国の法律の関連する手続に従い、当該法律によって禁止されていない限り、請求において特定されている方法(請求において示されている手続に従うこと又は請求において特定されている者が実施の過程に立ち会い、及びこれを補助することを認めることを含む。)により実施する。</div>
<div>'''2''' 緊急の請求の場合には、これに応じて提供する文書又は証拠については、裁判所の要請により、早急に送付する。</div>
<div>'''3''' 被請求国の回答については、その国元来の言語及び様式により送付する。</div>
<div>'''4''' 検察官は、この部の他の条の規定の適用を妨げることなく、強制的な措置によることなく実施することができる請求内容(特に、個人の任意に基づき当該個人と面会し、又は当該個人から証拠を取得すること(当該請求内容を実施するために不可欠である場合には被請求国の当局の立会いを伴うことなくこれらを行うことを含む。)及び公共の場所を変更することなく見分を行うことを含む。)の効果的な実施に必要な場合には、いずれかの国の領域において当該請求内容を次のとおり直接実施することができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)被請求国がその領域において犯罪が行われたとされる国であり、かつ、第十八条又は第十九条の規定に従って受理許容性の決定が行われている場合には、検察官は、被請求国とのすべての可能な協議の後、当該請求内容を直接実施することができる。</div>
<div>(b)(a)に規定する場合以外の場合には、検察官は、被請求国との協議の後、当該被請求国が提起する正当な条件又は関心に従って当該請求内容を実施することができる。被請求国は、この(b)の規定に基づく請求内容の実施について問題があると認めるときは、この事態を解決するために裁判所と遅滞なく協議する。</div></div>
<div>'''5''' 裁判所が聴取し、又は尋問した者に対して国家の安全保障に関連する秘密の情報の開示を防止するための制限を援用することを認める第七十二条の規定は、この条の規定に基づく援助についての請求内容の実施についても、適用する。</div>
<div id="a100" style="font-weight:bold;">'''第百条''' 費用</div>
<div>'''1''' 被請求国の領域内において請求内容の実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する次の費用を除くほか、当該被請求国が負担する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)証人及び専門家の旅費及び安全に関する費用又は第九十三条の規定に基づく拘禁されている者の移送に関する費用</div>
<div>(b)翻訳、通訳及び反訳に係る費用</div>
<div>(c)裁判官、検察官、次席検察官、裁判所書記、裁判所次席書記及び裁判所の機関の職員の旅費及び滞在費</div>
<div>(d)裁判所が請求する専門家の意見又は報告に係る費用</div>
<div>(e)拘束を行う国によって裁判所に引き渡される者の護送に関する費用</div>
<div>(f)請求内容の実施から生ずる可能性のある特別の費用であって協議によって認められるもの</div></div>
<div>'''2''' 1の規定は、適当な場合には、締約国による裁判所に対する請求について適用する。この場合において、実施に要する通常の費用は、裁判所が負担する。</div>
<div id="a101" style="font-weight:bold;">'''第百一条''' 特定性の原則</div>
<div>'''1''' この規程に従って裁判所に引き渡された者は、行為又は一連の行為であって自己が引き渡された犯罪の基礎を構成するものを除き、引渡しの前に行った行為のために、訴訟手続に付されず、処罰されず、又は拘禁されない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者を裁判所に引き渡した国に対して1に規定する条件を放棄するよう要請することができるものとし、必要な場合には、第九十一条の規定に従って追加的な情報を提供する。締約国は、裁判所に対して放棄を行う権限を有するものとし、放棄を行うよう努めるべきである。</div>
<div id="a102" style="font-weight:bold;">'''第百二条''' 用語</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程の適用上、</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)「引渡し」とは、この規程に基づき、国がいずれかの者を裁判所に引き渡すことをいう。</div>
<div>(b)「犯罪人引渡し」とは、条約、協定又は国内法に基づき、一の国がいずれかの者を他の国に引き渡すことをいう。</div></div></div>
===第十部 刑の執行===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a103" style="font-weight:bold;">'''第百三条''' 拘禁刑の執行における国の役割</div>
<div>'''1(a)'''拘禁刑は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を裁判所に対して明らかにした国の一覧表の中から裁判所が指定する国において執行される。</div>
<div>(b)国は、刑を言い渡された者を受け入れる意思を宣言する際に、裁判所が同意し、かつ、この部の規定に適合した受入れについての条件を付することができる。</div>
<div>(c)個別の事件に関して指定された国は、裁判所の指定を受け入れるか否かを裁判所に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2(a)'''刑を執行する国は、拘禁の期間又は程度に実質的に影響を及ぼし得るあらゆる状況(1の規定に従って合意された条件の実施を含む。)を裁判所に通報する。裁判所に対する既知の又は予想し得るそのような状況についての通報は、少なくとも四十五日前までに行う。その間、刑を執行する国は、第百十条に規定する義務に違反するおそれのある行動をとってはならない。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)裁判所は、(a)に規定する状況について同意することができない場合には、その旨を刑を執行する国に通報するとともに、次条1の規定に基づいて手続を進める。</div></div>
<div>'''3''' 裁判所は、1の規定に基づく指定を行う裁量を行使するに当たり、次の事項を考慮する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が手続及び証拠に関する規則に定める衡平な配分の原則に従い拘禁刑を執行する責任を共有すべきであるとの原則</div>
<div>(b)被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準の適用</div>
<div>(c)刑を言い渡された者の意見</div>
<div>(d)刑を言い渡された者の国籍</div>
<div>(e)犯罪若しくは刑を言い渡された者の事情又は効果的な刑の執行に関するその他の要素であって刑を執行する国を指定するに当たり適当と認めるもの</div></div>
<div>'''4''' いずれの国にも1の規定に基づく指定がなされない場合には、拘禁刑は、第三条2に規定する本部協定に定める条件に従い、接受国が提供する刑務所において執行される。その場合には、拘禁刑の執行によって生ずる費用は、裁判所が負担する。</div>
<div id="a104" style="font-weight:bold;">'''第百四条''' 刑を執行する国の指定の変更</div>
<div>'''1''' 裁判所は、刑を言い渡された者を他の国の刑務所に移送することをいつでも決定することができる。</div>
<div>'''2''' 刑を言い渡された者は、裁判所に対し、刑を執行する国から移送されることをいつでも申し立てることができる。</div>
<div id="a105" style="font-weight:bold;">'''第百五条''' 刑の執行</div>
<div>'''1''' 拘禁刑は、第百三条1(b)の規定により特定した条件に従うことを条件として、締約国に対して拘束力を有するものとし、締約国は、いかなる場合にも当該拘禁刑を修正してはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所のみが上訴及び再審の申立てについて決定する権限を有する。刑を執行する国は、刑を言い渡された者がそのような申立てを行うことを妨げてはならない。</div>
<div id="a106" style="font-weight:bold;">'''第百六条''' 刑の執行の監督及び拘禁の条件</div>
<div>'''1''' 拘禁刑の執行については、裁判所の監督の対象となるものとし、また、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。</div>
<div>'''2''' 拘禁の条件は、刑を執行する国の法律によって規律され、かつ、被拘禁者の処遇を規律する広く受け入れられている国際条約上の基準に適合したものとする。この条件は、いかなる場合にも刑を執行する国における同様の犯罪について有罪の判決を受けた被拘禁者に与えられる条件と同等のものとする。</div>
<div>'''3''' 刑を言い渡された者と裁判所との間の連絡は、妨げられず、かつ、秘密とされる。</div>
<div id="a107" style="font-weight:bold;">'''第百七条''' 刑を終えた者の移送</div>
<div>'''1''' 刑を終えた者であって刑を執行する国の国民でないものについては、当該刑の終了後、刑を執行する国の法律に従い、当該者を受け入れる義務を有する国又は当該者を受け入れることに同意する他の国に移送することができるものとし、その際、これらの国に移送されることとなる当該者の希望を考慮する。ただし、刑を執行する国が当該者に対してその領域内に引き続きとどまることを許可する場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' いずれの国も1に規定する者の1の規定に基づく他の国への移送に要する費用を負担しない場合には、その費用は、裁判所が負担する。</div>
<div>'''3''' 刑を執行する国は、次条の規定に従うことを条件として、その国内法に従い、1に規定する者について裁判又は刑の執行のために犯罪人引渡しを請求している国に犯罪人引渡しを行うことができる。</div>
<div id="a108" style="font-weight:bold;">'''第百八条''' 他の犯罪の訴追又は処罰の制限</div>
<div>'''1''' 刑を執行する国によって拘禁されている刑を言い渡された者は、当該者が当該刑を執行する国に移送される前に行った行為について訴追、処罰又は第三国への犯罪人引渡しの対象とされない。ただし、当該刑を執行する国の要請により、そのような訴追、処罰又は犯罪人引渡しが裁判所によって認められている場合は、この限りでない。</div>
<div>'''2''' 裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後に1に規定する事項を決定する。</div>
<div>'''3''' 1の規定は、1に規定する者が裁判所によって科された刑を終えた後に刑を執行する国の領域内に任意に三十日を超えて滞在している場合又は当該国の領域から離れた後に当該国の領域に戻る場合には、適用しない。</div>
<div id="a109" style="font-weight:bold;">'''第百九条''' 罰金及び没収に係る措置の実施</div>
<div>'''1''' 締約国は、自国の国内法の手続に従い、善意の第三者の権利を害することなく、第七部の規定に基づいて裁判所が発する罰金又は没収の命令を執行する。</div>
<div>'''2''' 締約国は、自国が没収の命令を執行することができない場合には、善意の第三者の権利を害することなく、裁判所が没収することを命じた収益、財産又は資産の価値を回復するための措置をとる。</div>
<div>'''3''' 財産又は不動産若しくは適当な場合にはその他の財産の売却による収益であって裁判所の判決を執行した結果として締約国が取得したものは、裁判所に移転される。</div>
<div id="a110" style="font-weight:bold;">'''第百十条''' 減刑に関する裁判所の再審査</div>
<div>'''1''' 刑を執行する国は、裁判所が言い渡した刑期の終了前にその刑を言い渡された者を釈放してはならない。</div>
<div>'''2''' 裁判所のみが減刑を決定する権限を有する。裁判所は、1に規定する者の意見を聴取した後にこの事項についての決定を行う。</div>
<div>'''3''' 裁判所は、1に規定する者が刑期の三分の二の期間又は終身の拘禁刑の場合には二十五年間刑に服した時に、減刑をすべきか否かを決定するためにこれらの刑を再審査する。このような再審査は、これらの時よりも前に行ってはならない。</div>
<div>'''4''' 裁判所は、3に規定する再審査に当たり、次の一又は二以上の要素が存在すると認める場合には、減刑をすることができる。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)1に規定する者の裁判所の捜査及び訴追に協力するとの早い時期からの継続的な意思</div>
<div>(b)1に規定する者の自発的な援助であって、他の事件における裁判所の判決及び命令の執行を可能にするもの。特に、被害者の利益のために用いられる罰金、没収又は賠償の命令の対象となる資産の発見のために提供する援助</div>
<div>(c)手続及び証拠に関する規則に定めるその他の要素であって、減刑を正当化するのに十分な明白かつ重大な状況の変化を証明するもの</div></div>
<div>'''5''' 裁判所は、3の規定に基づく最初の再審査において減刑が適当でないと決定する場合であっても、その後、手続及び証拠に関する規則に定める間隔を置いて及び同規則に定める基準を適用して、減刑の問題を再審査する。</div>
<div id="a111" style="font-weight:bold;">'''第百十一条''' 逃亡</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 有罪の判決を受けた者が拘禁を逃れ、刑を執行する国から逃亡する場合には、当該国は、裁判所と協議の上、現行の二国間又は多数国間の取極に基づき当該者が所在する国に対して当該者の引渡しを請求し、又は裁判所に対して第九部の規定に基づいて当該者の引渡しを求めるよう要請することができる。裁判所は、当該者が刑に服していた国又は裁判所が指定した他の国に当該者を引き渡すよう指示することができる。</div></div></div>
===第十一部 締約国会議===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a112" style="font-weight:bold;">'''第百十二条''' 締約国会議</div>
<div>'''1''' この規程によりこの規程の締約国会議を設置する。各締約国は、締約国会議において一人の代表を有するものとし、代表は、代表代理及び随員を伴うことができる。その他の国であってこの規程又は最終文書に署名したものは、締約国会議においてオブザーバーとなることができる。</div>
<div>'''2''' 締約国会議は、次の任務を遂行する。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)適当な場合には、準備委員会の勧告を検討し、及び採択すること。</div>
<div>(b)裁判所の運営に関して裁判所長会議、検察官及び裁判所書記に対する管理監督を行うこと。</div>
<div>(c)3の規定により設置される議長団の報告及び活動を検討し、並びにこれらについて適当な措置をとること。</div>
<div>(d)裁判所の予算を検討し、及び決定すること。</div>
<div>(e)第三十六条の規定に従い裁判官の人数を変更するか否かを決定すること。</div>
<div>(f)第八十七条5及び7に規定する請求に協力しないことに関する問題を検討すること。</div>
<div>(g)その他の任務であってこの規程又は手続及び証拠に関する規則に適合するものを遂行すること。</div></div>
<div>'''3(a)'''締約国会議には、三年の任期で締約国会議によって選出される一人の議長、二人の副議長及び十八人の構成員から成る議長団を置く。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(b)議長団は、特に、配分が地理的に衡平に行われること及び世界の主要な法体系が適切に代表されることを考慮して、代表としての性質を有するものとする。</div>
<div>(c)議長団は、必要に応じ、少なくとも年一回会合する。議長団は、締約国会議が任務を遂行するに当たって同会議を補助する。</div></div>
<div>'''4''' 締約国会議は、裁判所の効率性及び経済性を高めるため、必要に応じ、補助機関(裁判所を検査し、評価し、及び調査するための独立した監督機関を含む。)を設置することができる。</div>
<div>'''5''' 裁判所長、検察官及び裁判所書記又はこれらの代理人は、適当な場合には、締約国会議及び議長団の会合に出席することができる。</div>
<div>'''6''' 締約国会議は、裁判所の所在地又は国際連合本部において年一回会合するものとし、必要な場合には、特別会合を開催する。この規程に別段の定めがある場合を除くほか、特別会合は、議長団の発意により又は締約国の三分の一の要請により招集される。</div>
<div>'''7''' 各締約国は、一の票を有する。締約国会議及び議長団においては、決定をコンセンサス方式によって行うようあらゆる努力を払う。コンセンサスに達することができない場合には、この規程に別段の定めがあるときを除くほか、次のとおり決定を行う。</div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)実質事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数による議決で承認されることにより行わなければならない。この場合において、締約国の絶対多数をもって投票のための定足数とする。</div>
<div>(b)手続事項についての決定は、出席し、かつ、投票する締約国の単純多数による議決で行う。</div></div>
<div>'''8''' 裁判所の費用に対する分担金の支払が延滞している締約国は、その延滞金の額がその時までの満二年間に当該締約国が支払うべきであった分担金の額に等しいか又はこれを超える場合には、締約国会議及び議長団における投票権を失う。ただし、締約国会議は、支払の不履行が当該締約国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、当該締約国に締約国会議及び議長団における投票を認めることができる。</div>
<div>'''9''' 締約国会議は、その手続規則を採択する。</div>
<div>'''10''' 締約国会議の公用語及び常用語は、国際連合総会の公用語及び常用語とする。</div></div>
===第十二部 財政===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a113" style="font-weight:bold;">'''第百十三条''' 財政規則</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の会合に関するすべての財政事項については、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、この規程及び締約国会議が採択する財政規則によって規律する。</div></div>
<div id="a114" style="font-weight:bold;">'''第百十四条''' 費用の支払</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用については、裁判所の資金から支払う。</div></div>
<div id="a115" style="font-weight:bold;">'''第百十五条''' 裁判所及び締約国会議の資金</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所及び締約国会議(議長団及び補助機関を含む。)の費用は、締約国会議が決定する予算に定めるところに従い、次の財源より充てる。</div></div>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-2em;"><div>(a)締約国が支払う分担金</div>
<div>(b)国際連合総会の承認を受けて国際連合が提供する資金、特に安全保障理事会による付託のために要する費用に関連する資金</div></div>
<div id="a116" style="font-weight:bold;">'''第百十六条''' 任意拠出金</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所は、前条の規定の適用を妨げることなく、追加的な資金として、締約国会議が採択する関連する基準に従い、政府、国際機関、個人、法人その他の主体からの任意拠出金を受領し、及び使用することができる。</div></div>
<div id="a117" style="font-weight:bold;">'''第百十七条''' 分担金の額の決定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 締約国の分担金については、合意する分担率に従って決定する。合意する分担率は、国際連合がその通常予算のために採択した分担率を基礎とし、かつ、当該分担率が立脚する原則に従って調整される。</div></div>
<div id="a118" style="font-weight:bold;">'''第百十八条''' 年次会計検査</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> 裁判所の記録、帳簿及び決算報告(年次会計報告を含む。)については、独立の会計検査専門家が毎年検査する。</div></div></div>
===第十三部 最終規定===
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;"><div id="a119" style="font-weight:bold;">'''第百十九条''' 紛争の解決</div>
<div>'''1''' 裁判所の司法上の任務に関する紛争については、裁判所の決定によって解決する。</div>
<div>'''2''' その他の二以上の締約国間の紛争であってこの規程の解釈又は適用に関するもののうち、交渉によってその開始から三箇月以内に解決されないものについては、締約国会議に付託する。締約国会議は、当該紛争を自ら解決するよう努め、又は当該紛争を解決するための追加的な方法(国際司法裁判所規程に基づく国際司法裁判所への付託を含む。)について勧告を行うことができる。</div>
<div id="a120" style="font-weight:bold;">'''第百二十条''' 留保</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> この規程には、いかなる留保も付することができない。</div></div>
<div id="a121" style="font-weight:bold;">'''第百二十一条''' 改正</div>
<div>'''1''' 締約国は、この規程の効力発生から七年を経過した後、その改正を提案することができる。改正案については、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、これをすべての締約国に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2''' 締約国会議は、通報の日から三箇月以後に開催するその次回の会合において、出席し、かつ、投票する締約国の過半数による議決で改正案を取り上げるか否かを決定する。締約国会議は、当該改正案を直接取り扱い、又は関係する問題により正当化される場合には、検討会議を招集することができる。</div>
<div>'''3''' 締約国会議の会合又は検討会議における改正の採択については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国の三分の二以上の多数による議決を必要とする。</div>
<div>'''4''' 改正は、5に規定する場合を除くほか、国際連合事務総長に対する締約国の八分の七による批准書又は受諾書の寄託の後一年ですべての締約国について効力を生ずる。</div>
<div>'''5''' 第五条から第八条までの規定の改正は、当該改正を受諾した締約国については、その批准書又は受諾書の寄託の後一年で効力を生ずる。当該改正を受諾していない締約国については、裁判所は、当該改正に係る犯罪であって、当該締約国の国民によって又は当該締約国の領域内において行われたものについて管轄権を行使してはならない。</div>
<div>'''6''' 改正が4の規定に従い締約国の八分の七によって受諾されたときは、当該改正を受諾していない締約国は、当該改正の効力発生の後一年以内に通告を行うことによってこの規程から脱退することができる。この脱退は、第百二十七条1の規定にかかわらず、直ちに効力を生ずるが、同条2の規定に従うことを条件とする。</div>
<div>'''7''' 国際連合事務総長は、締約国会議の会合又は検討会議において採択された改正をすべての締約国に通報する。</div>
<div id="a122" style="font-weight:bold;">'''第百二十二条''' 制度的な性質を有する規定の改正</div>
<div>'''1''' いずれの締約国も、専ら制度的な性質を有する規定、すなわち、第三十五条、第三十六条8及び9、第三十七条、第三十八条、第三十九条1(第一文及び第二文)、2及び4、第四十二条4から9まで、第四十三条2及び3、第四十四条、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条の規定の改正について、前条1の規定にかかわらず、いつでも提案することができる。改正案については、国際連合事務総長又は締約国会議が指名する他の者に対して提出するものとし、これらの者は、これをすべての締約国及び締約国会議に参加する他の者に対して速やかに通報する。</div>
<div>'''2''' この条の規定に基づく改正については、コンセンサスに達することができない場合には、締約国会議又は検討会議が締約国の三分の二の多数による議決で採択する。その改正は、締約国会議又は検討会議による採択の後六箇月ですべての締約国について効力を生ずる。</div>
<div id="a123" style="font-weight:bold;">'''第百二十三条''' この規程の検討</div>
<div>'''1''' 国際連合事務総長は、この規程の効力発生の後七年目にこの規程の改正を審議するために検討会議を招集する。この規程の検討には、少なくとも第五条に規定する犯罪を含めることができる。検討会議は、締約国会議に参加する者に同一の条件で開放される。</div>
<div>'''2''' その後いつでも、いずれかの締約国の要請があるときは、国際連合事務総長は、1に規定する目的のため、締約国の過半数による承認を得て検討会議を招集する。</div>
<div>'''3''' 第百二十一条3から7までの規定は、検討会議において審議されるこの規程の改正の採択及びその効力発生について適用する。</div>
<div id="a124" style="font-weight:bold;">'''第百二十四条''' 経過規定</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> いずれの国も、第十二条1及び2の規定にかかわらず、この規程の締約国になる際、この規程が当該国について効力を生じてから七年の期間、ある犯罪が当該国の国民によって又は当該国の領域内において行われたとされる場合には、第八条に規定する犯罪類型に関して裁判所が管轄権を有することを受諾しない旨を宣言することができる。この条の規定に基づく宣言は、いつでも撤回することができる。この条の規定については、前条1の規定に従って招集される検討会議で審議する。</div></div>
<div id="a125" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十五条''' 署名、批准、受諾、承認又は加入</div>
<div>'''1''' この規程は、千九百九十八年七月十七日に、ローマにある国際連合食糧農業機関本部において、すべての国による署名のために開放するものとし、その後は、千九百九十八年十月十七日まで、ローマにあるイタリア外務省において署名のために開放しておく。その日の後、この規程は、二千年十二月三十一日まで、ニューヨークにある国際連合本部において署名のために開放しておく。</div>
<div>'''2''' この規程は、署名国によって批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。</div>
<div>'''3''' この規程は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。</div>
<div id="a126" style="font-weight:bold;"" style="font-weight:bold;">'''第百二十六条''' 効力発生</div>
<div>'''1''' この規程は、六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' 六十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後にこの規程を批准し、受諾し若しくは承認し、又はこれに加入する国については、この規程は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後六十日目の日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>〔平成一九年七月外務告四一八号により、平成一九・一〇・一から日本国について発効〕</div></div>
<div id="a127" style="font-weight:bold;">'''第百二十七条''' 脱退</div>
<div>'''1''' 締約国は、国際連合事務総長にあてた書面による通告によってこの規程から脱退することができる。脱退は、一層遅い日が通告に明記されている場合を除くほか、その通告が受領された日の後一年で効力を生ずる。</div>
<div>'''2''' いずれの国も、その脱退を理由として、この規程の締約国であった間のこの規程に基づく義務(その間に生じた財政上の義務を含む。)を免除されない。脱退は、脱退する国が協力する義務を有している捜査及び手続であって、当該脱退が効力を生ずる日の前に開始されたものに関する裁判所との協力に影響を及ぼすものではなく、また、当該脱退が効力を生ずる日の前に裁判所が既に審議していた問題について審議を継続することを妨げるものでもない。</div>
<div id="a128" style="font-weight:bold;">'''第百二十八条''' 正文</div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div> アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの規程の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、その認証謄本をすべての国に送付する。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの規程に署名した。</div></div>
<div style="margin-left:-1em;text-indent:0em;"><div>千九百九十八年七月十七日にローマで作成した。</div></div>
</div>
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作者:アルベルト・アインシュタイン
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|description = アルベルト・アインシュタイン(独: Albert Einstein)は、ドイツ生まれの理論物理学者である。 {{wikipediaref|アルベルト・アインシュタイン}}
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== 講演 ==
* [[相対性理論]] [[作者:石原純|石原純]]訳
* [[相対性理論 特殊相対性理論と一般相対性理論]]
{{PD-old-auto-expired|deathyear=1955}}
{{Authority control}}
[[カテゴリ:スイスの作者]]
[[カテゴリ:物理学者]]
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はしご (ヨハネ・クリマコス)
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村田ラジオ
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{{header
| title = はしご (ヨハネ・クリマコス)
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| notes =
*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/ Лествица はしご] ヨハネ・クリマコス(ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
{{DEFAULTSORT:はしこ よはね くりまこす}}
[[Category:7世紀]]
[[Category:キリスト教]]
[[Category:キリスト教神学]]
[[Category:ヨハネ・クリマコス]]
}}
'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 目録 ==
*[[/第1章|第1章]] 世俗的な生活を捨てることについて
*[[/第2章|第2章]] 不偏冷静さについて、すなわち、世の心配事や悲しみを脇に置くこと
*[[/第3章|第3章]] 放浪すること、つまり世間を避けることについて
*[[/第4章|第4章]] 祝福され、いつまでも記憶に残る従順について
*[[/第5章|第5章]] 思いやりと真の悔い改めについて、また聖なる死刑囚の生活と牢獄について
*[[/第6章|第6章]] 死の記憶について
*[[/第7章|第7章]] 喜びの涙について
*[[/第8章|第8章]] 怒りからの解放と柔和について
*[[/第9章|第9章]] 恨みについて
*[[/第10章|第10章]] 中傷と名誉毀損について
*[[/第11章|第11章]] 多弁性と沈黙について
*[[/第12章|第12章]] 嘘について
*[[/第13章|第13章]] 落胆と怠惰について
*[[/第14章|第14章]] 腹について――誰からも愛される主人、だが同時に人を欺くものでもある
*[[/第15章|第15章]] 朽ちやすい人間が労働と汗によって獲得する、朽ちることのない清らかさと貞潔について
*[[/第16章|第16章]] 金銭欲について
*[[/第17章|第17章]] 貪欲でないことについて
*[[/第18章|第18章]] 無感覚について
*[[/第19章|第19章]] 兄弟たちの集まりにおける睡眠、祈り、そして賛美歌について
*[[/第20章|第20章]] 肉体の警戒について:それを通して霊的な境地に至る方法、そしてそれをどのように実践すべきか
*[[/第21章|第21章]] 臆病な弱さ、あるいは恐怖について
*[[/第22章|第22章]] 虚栄心の多様な形態について
*[[/第23章|第23章]] 狂気じみたプライドについて
*[[/第24章|第24章]] 柔和さ、素朴さ、優しさについて
*[[/第25章|第25章]] 情欲を根絶するもの、すなわち目に見えない感情の中にある最高の謙遜について
*[[/第26章|第26章]] 思考、情欲、徳の識別について
*[[/第27章|第27章]] 魂と肉体の神聖な沈黙について
*[[/第28章|第28章]] 徳の母、聖なる祝福された祈りについて
*[[/第29章|第29章]] 地上の天国、あるいは神を模倣する無執着と完全性
*[[/第30章|第30章]] 三つの徳の結合について、すなわち信仰、希望、愛について
==出典==
*[[s:ru:Лествица]] ロシア語版ウィキソース
*[https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/ azbyka.ru]
{{translation license
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<!--
オプティナ・プスティン兄弟団訳 "преподобный Иоанн Лествичник
Лествица" を翻訳。
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国際刑事裁判所に関するローマ規程/目次
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ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | noauthor = [[:w:国際刑事裁判所|国際刑事裁判所]] | override_author = | override_translator = | section = | previous = | next = | year = 1998 | wikipedia = 国際刑事裁判所に関するローマ規程 | portal = 司法制度 | notes = '''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''の目次。 * [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/Rome-Statute-EN-2025.pdf 2025年英…」
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'''国際刑事裁判所に関するローマ規程'''の目次。
* [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/Rome-Statute-EN-2025.pdf 2025年英語版目次]の翻案 __NOTOC__
{{現行法令掲載}}
}}
=== [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#前文|前文]] ===
=== 第1部 裁判所の設立(第1条 – 第4条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a1|裁判所]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a2|裁判所と国際連合との連携関係]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a3|裁判所の所在地]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a4|裁判所の法的地位及び権限]]
===第2部 管轄権、受理許容性及び適用される法(第5条 – 第21条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a5|裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a6|集団殺害犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a7|人道に対する犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a8|戦争犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ#a8bis|侵略犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a9|犯罪の構成要件に関する文書]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a10|時間についての管轄権]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a12|管轄権を行使する前提条件]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a13|管轄権の行使]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a14|締約国による事態の付託]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a15|検察官]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ#a15bis|侵略犯罪に関する裁判実務(国家による付託、職権による付託)]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ#a15tar|侵略犯罪に関する裁判実務(安全保障理事会による付託)]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a16|捜査又は訴追の延期]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a17|受理許容性の問題]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a18|受理許容性についての予備的な決定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a19|裁判所の管轄権又は事件の受理許容性についての異議の申立て]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a20|一事不再理]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a21|適用される法]]
=== 第3部 刑法の一般原則(第22条 – 第33条) ===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a22|「法なくして犯罪なし」]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a23|「法なくして刑罰なし」]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a24|人に関する不遡及]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a25|個人の刑事責任]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a26|十八歳未満の者についての管轄権の除外]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a27|公的資格の無関係]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a28|指揮官その他の上官の責任]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a29|出訴期限の不適用]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a30|主観的な要素]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a31|刑事責任の阻却事由]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a32|事実の錯誤又は法律の錯誤]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a33|上官の命令及び法律の規定]]
===第4部 裁判所の構成及び運営(第34条 – 第52条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a34|裁判所の機関]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a35|裁判官の職務の遂行]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a36|裁判官の資格、指名及び選挙]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a37|裁判官の空席]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a38|裁判所長会議]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a39|裁判部]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a40|裁判官の独立]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a41|裁判官の回避及び除斥]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a42|検察局]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a43|書記局]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a44|職員]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a45|厳粛な約束]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a46|解任]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a47|懲戒処分]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a48|特権及び免除]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a49|俸給、手当及び経費]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a50|公用語及び常用語]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a51|手続及び証拠に関する規則]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a52|裁判所規則]]
===第5部 捜査及び訴追(第53条 – 第61条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a53|捜査の開始]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a54|捜査についての検察官の責務及び権限]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a55|捜査における被疑者の権利]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a56|得難い捜査の機会に関する予審裁判部の役割]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a57|予審裁判部の任務及び権限]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a58|予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発付]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a59|拘束を行う国における逮捕の手続]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a60|裁判所における最初の手続]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a61|公判前の犯罪事実の確認]]
===第6部 公判(第62条 - 第76条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a62|公判の場所]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a63|被告人の在廷による公判]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a64|第一審裁判部の任務及び権限]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a65|有罪の自認についての公判手続]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a66|無罪の推定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a67|被告人の権利]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a68|被害者及び証人の保護及び公判手続への参加]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a69|証拠]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a70|裁判の運営に対する犯罪]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a71|裁判所における不当行為に対する制裁]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a72|国家の安全保障に関する情報の保護]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a73|第三者の情報又は文書]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a74|判決のための要件]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a75|被害者に対する賠償]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a76|刑の言渡し]]
===第7部 刑罰(第77条 – 第80条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a77|適用される刑罰]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a78|刑の量定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a79|信託基金]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a80|国内における刑罰の適用及び国内法への影響の否定]]
===第8部 上訴及び再審(第81条 – 第85条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a81|無罪若しくは有罪の判決又は刑の量定に対する上訴]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a82|他の決定に対する上訴]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a83|上訴についての手続]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a84|有罪判決又は刑の量定の再審]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a85|逮捕され、又は有罪の判決を受けた者に対する補償]]
===第9部 国際協力及び司法上の援助(第86条 – 第102条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a86|協力を行う一般的義務]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a87|協力の請求についての一般規定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a88|国内法の手続の確保]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a89|裁判所への人の引渡し]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a90|請求の競合]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a91|逮捕及び引渡しの請求の内容]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a92|仮逮捕]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a93|他の形態の協力]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a94|進行中の捜査又は訴追に関する請求内容の実施の延期]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a95|受理許容性についての異議の申立ての際の請求内容の実施の延期]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a96|第93条に規定する他の形態の援助についての請求の内容]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a97|協議]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a98|免除の放棄及び引渡しへの同意に関する協力]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a99|第93条及び第96条の規定に基づく請求内容の実施]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a100|費用]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a101|特定性の原則]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a102|用語]] {{Mdash}}
===第10部 刑の執行(第103条 – 第111条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a103|拘禁刑の執行における国の役割]] {{Mdash}}[[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a104|刑を執行する国の指定の変更]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a105|刑の執行]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a106|刑の執行の監督及び拘禁の条件]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a107|刑を終えた者の移送]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a108|他の犯罪の訴追又は処罰の制限]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a109|罰金及び没収に係る措置の実施]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a110|減刑に関する裁判所の再審査]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a111|逃亡]]
===第11部 締約国会議(112条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a112|締約国会議]]
===第12部 財政(第113条 – 第118条)===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a113|財政規則]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a114|費用の支払]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a115|裁判所及び締約国会議の資金]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a116|任意拠出金]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a117|分担金の額の決定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a118|年次会計検査]]
=== 第13部 最終規定(第119条 – 第128条) ===
:: [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a119|紛争の解決]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a120|留保]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a121|改正]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a122|制度的な性質を有する規定の改正]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a123|この規程の検討]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a124|経過規定]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a125|署名、批准、受諾、承認又は加入]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a126|効力発生]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a127|脱退]] {{Mdash}} [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#a128|正文]]
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国際刑事裁判所に関するローマ規程/関連法令
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ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | noauthor = 国際連合 | override_author = | override_translator = | section = | previous = [[国際刑事裁判所に関するローマ規程/目次|目次詳細]] | next = [[国際刑事裁判所に関するローマ規程/改正履歴|改正履歴]] | year = 1998 | wikipedia = 国際刑事裁判所に関するローマ規程 | portal = 司法制度 | notes = 底本 [https://www.icc-cpi.int/publicat…」
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| year = 1998
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底本 [https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts ICCウェブサイト]<br/><br/><br/>
}}
== 国際連合の規程 ==
* [[国際刑事裁判所に関するローマ規程]] {{resize|60%|[https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Publications/Compendium/RomeStatute-ENG.pdf ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#手続証拠規則|手続証拠規則]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rules-procedure-and-evidence ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#犯罪構成要件|犯罪構成要件]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/elements-crimes ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#裁判所規則|裁判所規則]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/regulations-court ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#検察官室規則|検察官室規則]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/regulations-office-prosecutor ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#書記局規則|書記局規則]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/regulations-registry ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#弁護人の職業倫理規程|弁護人の職業倫理規程]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/code-professional-conduct-counsel ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#検察官室行動規範|検察官室行動規範]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/code-conduct-office-prosecutor ICC]}}
** [[国際刑事裁判所に関するローマ規程#裁判官倫理規程|裁判官倫理規程]] {{resize|60%|[https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/code-judicial-ethics ICC]}}
== 日本の法令 ==
* [[国際人道法違反処罰法]]
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はしご (ヨハネ・クリマコス)/第5章
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2026-10-19T22:03:04Z
村田ラジオ
14210
オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第5章を翻訳。
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wikitext
text/x-wiki
{{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}}
{{header
| title = はしご (ヨハネ・クリマコス)
| section = 第5章
| previous = [[../第4章|第4章]]
| next = [[../第6章|第6章]]
| year = 1850
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| override_author = [[s:ru:Автор:Иоанн Лествичник|ヨハネ・クリマコス]]
| override_editor =
| override_translator = オプティナ・プスティン兄弟団
| notes =
*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/ Лествица はしご] ヨハネ・クリマコス(ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
{{DEFAULTSORT:はしこ よはね くりまこす05}}
<!--[[Category:キリスト教]]
[[Category:キリスト教神学]]
[[Category:ヨハネ・クリマコス]]-->
}}
'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 第5章 ==
<< 思いやりと真の悔い改めについて、また聖なる死刑囚の生活と牢獄について >>
1. 悔い改めは洗礼の更新です。悔い改めは、自分の人生を正すために神と交わす契約です。悔い改めは謙遜の獲得です。悔い改めは肉体の快適さを絶えず拒絶することです。悔い改めは、外的な心配事から解放された、自己非難と自己ケアの思いです。悔い改めは希望の娘であり、絶望の拒絶です。悔い改めは、過去の罪に反する善行を行うことによって主と和解することです。悔い改めは良心の清めです。悔い改めは、すべての悲しみを自発的に耐え忍ぶことです。悔い改める者は、自ら罰を考案する者です。悔い改めは、腹の強い圧迫感、深い感情における魂の傷です。
2. 主を怒らせた者よ、皆集まって近づきなさい。来て、私がこれから話すことを聞きなさい。集まって、私の魂の益となるように主が私に示してくださったことを見なさい。謙遜でありながら尊敬に値する働き人の物語を、この話の中で何よりも大切にし、心に留めておきなさい。思いがけず罪に陥った者よ、皆、耳を傾け、観察し、学んだことを実行しなさい。倒れた者よ、立ち上がりなさい。兄弟たちよ、私のこの言葉に耳を傾けなさい。真の回心を通して神と和解したいと願う者よ、皆、耳を傾けなさい。
3. 私は、弱者ではありますが、前述の偉大な聖人の権威の下にある「監獄」と呼ばれる特別な修道院に収容されている死刑囚たちの、驚くべき並外れた境遇と謙遜ぶりについて耳にしました。そこで、この聖人の修道院に滞在していた時に、この場所を訪れることを許してほしいとお願いしたところ、偉大な聖人は私の心を少しでも悲しませたくないという思いから、私の願いを聞き入れてくださいました。
4. こうして、悔い改める者の{{r|住処|すみか}}、まさに涙の地であるこの地にやって来て、私は、もしそう言うのが僭越でなければ、怠惰な者の目には見えず、落胆した者の耳には聞こえず、怠け者の心には入らなかったもの、すなわち、神を納得させる力のある行いと言葉、人類に対する神の愛を速やかに高める行いと功績を見たのです。
5. 私は、罪のない死刑囚たちが、夜通し朝まで屋外に立ち尽くし、足を動かさず、生理現象による眠気に襲われて惨めに体を揺らしているのを見た。しかし、彼らは少しも休むことなく、自らを責め、不名誉と罵詈雑言で自らを奮い立たせていた。
6. 他の人々は、優しい気持ちで空を見上げ、すすり泣きながらそこから助けを求めた。
7. また、ある者たちは、犯罪者のように両手を後ろ手に縛られたまま祈りを捧げていた。彼らの悲しげな顔は地面に伏せ、天を見上げる資格がないと考えていた。彼らは、自分の考えが不適切であることと良心の呵責から、何を言うべきか、どのように言うべきか、神にどのような祈りを捧げるべきか、どのように、どこから祈りを始めるべきか分からなかった。彼らはただ、言葉のない魂と声なき心を神に捧げ、暗闇と、いわば、かすかな絶望に満たされていた。
8. 他の人々は粗布と灰を身にまとい、地面に座り込み、顔を膝の間に隠し、額を地面に打ち付けていた。
9. また、胸を叩きながら、かつての魂の状態や、かつての無垢な人生を思い出し続ける者もいた。涙で地面を濡らす者もいれば、涙が出ない者は自らを叩く者もいた。心の苦しみに耐えきれず、死者のために泣くように魂のために泣く者もいれば、心の中で泣きながらも声を張り上げずにいる者もいた。そして、もはや耐えきれなくなった時、突然叫び声をあげた。
10. そこで私は、ある者たちが激しい悲しみから狂乱状態にあるかのように見えた。彼らは深い嘆きから言葉を失い、完全に暗闇に包まれ、地上の生活に関するあらゆることに無感覚になったかのように、彼らの心は謙遜の深淵に落ち込み、悲しみの炎で目から涙を拭い去っていた。
11. また、ある者たちは物思いにふけり、地面に頭を下げ、ライオンのように頭を絶えず振り、心の底からうめき声をあげていた。彼らの中には、罪の完全な赦しを切に願い、祈る者もいれば、言い表せないほどの謙遜さで、自分は赦しを受けるに値しないと考え、神の前で何の弁解もできないと叫ぶ者もいた。またある者たちは、この世で苦しみを受け、その後赦されるように主に祈った。さらにある者たちは、良心の呵責に苦しみ、拷問も王国も与えられないことを心から願い、それで十分だと言った。
12. そこで私は、罪の重荷に打ちひしがれ、悔い改め、苦しむ魂たちを目にしました。彼らの言葉と神への叫びは、石さえも悔い改めに動かすほどでした。「私たちは知っています」と彼らは地面にひれ伏しながら言いました。「私たちは、あらゆる苦しみと試練を受けるに値することを本当に知っています。たとえ全世界に私たちのために泣いてもらうよう頼んだとしても、私たちの負債の多さを償うことはできません。しかし、私たちが求めるのはこれだけです。私たちが懇願するのはこれだけです。私たちが求める慈悲はこれだけです。『どうか、あなたの怒りで私たちを叱責せず、あなたの憤りで私たちを懲らしめず』(詩篇6篇2節)、あなたの正義の裁きで私たちを苦しめず、慈悲で私たちをお与えください。主よ、あなたの恐ろしい叱責と、知られざる秘密の苦しみから解放されるだけで十分です。しかし、私たちは完全な赦しを求める勇気はありません。」人類に対するあなたの愛を既に体験し、罪の赦しを受けたにもかかわらず、私たちは清らかな誓いを守らず、それを汚してしまったのに、どうしてこのようなことを言えるのでしょうか。
13. そこでは、ダビデの言葉が実際に成就するのを見ることができた。苦しみ、人生の終わりまで衰弱し、一日中嘆きながら歩き回り、体の腐った傷から悪臭を放ち(詩篇38篇7節)、それを癒すことを怠り、「パンを食べる」ことを忘れ、「涙で水を飲むことを溶かし」、「パンの代わりに塵と灰を食べ」、「骨が肉にくっつき」、「枯れた干し草のよう」であった(詩篇102篇5-12節)。彼らからは、次の言葉以外何も聞こえなかった。「ああ、ああ!私は災いだ、私は災いだ!正義よ、正義よ!主よ、憐れみたまえ、憐れみたまえ!」ある者は「憐れみたまえ、憐れみたまえ」と言い、またある者はもっと哀れな声で「主よ、赦したまえ、赦したまえ、できることなら!」と叫んだ。
14. ある者は犬のように舌が腫れ上がり、口から垂れ下がっていた。ある者は熱に苦しみ、ある者は寒さに苦しんだ。ある者は少し水を味わった後、喉の渇きで死なないように飲むのをやめた。またある者は少しパンを味わった後、獣にふさわしいことをしたのだから、人間の食べ物を受ける資格はないと言って、それを手で遠くへ投げ捨てた。
15. 彼らの間に笑い声はどこにあっただろうか。無駄話はどこにあっただろうか。いら立ちや怒りはどこにあっただろうか。彼らは、人々の間に怒りが存在することさえ知らなかった。なぜなら、泣き声によって彼らの怒りは完全に消え去っていたからである。矛盾や祝祭、傲慢、肉体の快楽、虚栄心の痕跡はどこにあっただろうか。快楽への希望はどこにあっただろうか。あるいは、ワインのこと、秋の果物を味わうこと、料理をすること、喉の喜びはどこにあっただろうか。この世におけるこれらの希望は、彼らにとって既に消え去っていた。地上の何かへの関心はどこにあっただろうか。誰かを非難することはどこにあっただろうか。全くなかった。
16. 彼らは絶えず主に向かってこう叫び、訴えた。ある者は、まるで天国の門の前に立っているかのように胸を叩きながら、神に言った。「裁き主よ、私たちに門を開けてください。私たちに門を開けてください!」またある者は言った。「ただ御顔を輝かせてください。そうすれば私たちは救われます」(詩篇79篇4節)。またある者は言った。「暗闇と死の影に座る謙遜な者たちを照らしてください」(ルカ1章79節)。またある者は言った。「主よ、どうか速やかに憐れみを私たちの前に示してください。私たちは迷い、絶望し、ひどく貧しくなっています」(詩篇79篇8節)。ある者は言った。「主は御顔を私たちに輝かせてくださるだろうか」(詩篇66篇2節)。またある者は言った。 「私たちの魂は罪の不安定な水の中を通り抜けることができるだろうか」(詩篇124篇5節)。別の者はこう言った。「主はついに私たちに憐れみをかけてくださるのだろうか。私たちはいつか主の声を聞くことができるのだろうか。 『 解き放たれない鎖につながれている者たちよ、出て来なさい』(イザヤ書49章9節)と。また、悔い改めの地獄にいる私たちに、『あなたは赦されたのか』と。私たちの叫びは主の耳に届いたのだろうか。」
17. 彼らは皆、常に死を目の前にして、「私たちはどうなるのだろうか。どのような裁きが下されるのだろうか。私たちの終わりはどうなるのだろうか。暗く、辱められ、罪に定められた者には、上訴や赦しはあるのだろうか。私たちの祈りは主のもとに届いたのだろうか。それとも、主の正義に従って、辱めと恥辱とともに追い返されたのだろうか。もし届いたとしても、どれほど主をなだめたのだろうか。どれほどの成果を上げたのだろうか。どれほどの益をもたらしたのだろうか。どれほど効果があったのだろうか。汚れた唇と体から捧げられた祈りには、それほどの力はない。裁き主を完全に和解させたのだろうか、それとも部分的にだけだろうか。私たちの魂の傷の半分を癒したのだろうか。確かに、これらの傷は大きく、多くの労力と汗を必要とする。私たちの守護者である天使たちは、私たちに近づいてくれたのだろうか。それとも、まだ遠く離れているのだろうか。彼らが私たちに近づくまでは、私たちのすべての努力は無駄で、成功しない。私たちの祈りには大胆さの力も、清らかさの翼もなく、主のもとに届くことができないからだ。天使たちが私たちに近づいてきて、それを受け取って主のもとへ持って行かない限り、主のもとへ持って行くのだ。」
18. 彼らはしばしばこれらの言葉を繰り返し、困惑して互いに言った。「兄弟たちよ、私たちは繁栄しているのだろうか。私たちが求めるものは受けられるのだろうか。主は再び私たちを受け入れてくださるのだろうか。主は憐れみの扉を開いてくださるのだろうか。」他の人々はこう答えた。「ニネベの兄弟たちが言うように、『主が悔い改められるかどうか 』(ヨハネ3章9節)、誰が知っているだろうか。主は私たちをこの大きな苦しみから救い出さないだろうか。しかし、私たちは自分の意志に従って行動する。もし主が天の御国の扉を開いてくださるなら、それはそれで良い。しかし、そうでないとしても、私たちのために正しく扉を閉ざされた主なる神をほめたたえよ。それでも、私たちは命の終わりまで叩き続けよう。もしかしたら、私たちの強い願いによって、主は私たちに扉を開いてくださるかもしれない。」そこで彼らは互いに励まし合って言った。「兄弟たちよ、急ごう。急ごう。私たちには勤勉さ、それも大いに勤勉さが必要なのだ。 「我々は良き仲間たちに遅れをとってしまった。だから、この卑しく、苦しみに満ちた肉体を容赦することなく、努力しよう。そして、この肉体が我々を苦しめたように、我々もこの肉体を苦しめよう。」
19. そして、これらの祝福された死刑囚たちも同様でした。膝は何度もひれ伏したために硬直し、はっきりと見えていました。目はかすんで窪み、まぶたにはまつげがなく、頬は多くの涙の熱で傷つき、焼け焦げていました。顔はしぼんで青白く、死人の顔と見分けがつかないほどでした。胸は殴打によって痛み、胸への打撃から血の混じった痰が出ていました。寝床はどこに用意されていたのでしょうか。清潔で丈夫な衣服はどこにあったのでしょうか。彼らの衣服はすべて破れ、悪臭を放ち、虫に覆われていました。これに比べれば、悪霊に取り憑かれた者、死者のために泣く者、牢獄にいる者、殺人罪で死刑を宣告された者の苦しみは、何ほどのものでしょうか。確かに、彼らの不本意な苦痛と衰弱は、これらの人々の自発的な苦しみに比べれば、何の意味もありません。兄弟たちよ、私が語っていることを作り話だと思わないでください。
20. 彼らはしばしばこの偉大な裁き主、すなわち彼らの牧者、人々の間の天使に懇願し、手と首に鉄枷をかけ、犯罪者の足のように足を足かせで縛り、墓に入るまで解放しないよう頼みました。しかし、時には自ら墓に入ることさえ拒否しました。なぜなら、私はこれらの祝福された人々のこの真に感動的な謙遜さ、そして神への悔い改めの愛を隠すことができないからです。
21. 悔い改めの地の善良な市民たちが、公平な裁きの前に立つために主のもとへ旅立ったとき、彼は自分の人生の終わりに気づき、上司を通して、偉大なアッバに懇願し、嘆願した。彼に人間の埋葬を許さず、家畜のように、彼の遺体を川の流れに流すか、野に投げ捨てて野獣に食い尽くすように命じてほしいと。この識別力の灯はしばしばそうし、彼らが名誉なく運び出され、すべての賛美歌を奪われるように命じた。
22. しかし、彼らの最期の時は何と恐ろしくも感動的な光景だったことでしょう。死刑囚たちは、そのうちの一人が死に近づいているのを見て、まだ意識のあるうちに彼を取り囲み、渇きと涙と切望、哀れな表情と悲しげな声で頭を振りながら、死にゆく男に問いかけ、彼への深い憐れみの念に燃えながら言いました。「兄弟よ、死刑囚よ、調子はどうだ?何と言う?苦労して求めたものを手に入れたのか、それともまだだ?慈悲の扉を自ら開いたのか、それともまだ裁きを受けているのか?目的を達成したのか、それともまだだ?救いの知らせを受け取ったのか、それともまだ不確かな希望を抱いているのか?自由を得たのか、それともまだ迷いと疑いを抱いているのか?心に何らかの啓示を感じたのか、それとも暗闇と恥に覆われているのか?」心の中で「見よ、あなたは健康だ!」という声を聞いたことがあるか? (ヨハネ 5章14節)、「あなたの罪は赦された!」(マタイ 9章5節)という声を聞きますか。それとも、 「罪人は地獄に帰れ!」(詩篇 9篇18節)、「彼の両手両足を縛れ!」 (マタイ 22章13節)、「悪人は取り去られ、主の栄光を見ることができないように!」(イザヤ 26章10節)という声を聞きますか。兄弟よ、私たちに何と言いますか。どうか簡潔に教えてください。私たちも、自分たちがどのような状態になるのかを知ることができるように。あなたの時はもう終わり、あなたは二度と他の人に出会うことはないでしょう。」これに対して、死にゆく人々の中には、「主は私の祈りを拒まず、憐れみを私から差し控えなかった。主をほめたたえよ!」と答える者もいた(詩篇66篇20節)。またある者は、「主はほめたたえられますように。主は私たちを彼らの餌食にされなかったのですから」(詩篇124篇6節)と言った。またある者は、「私たちの魂は、空中の霊の不安定な水の中を通らなければならないのでしょうか」(詩篇124篇3節)と苦痛に満ちた叫び声をあげた。彼らはまだ勇気がなかったが、遠くからその苦しみの中で何が起こるかを見ていたからこそ、このように言ったのである。さらに苦痛に満ちた反応を示した者もおり、「誓いを誠実に守らなかった魂は災いだ。その時になって初めて、自分に何が備えられているかを知るのだ」と言った。
23. 私はこれらすべてを見て聞いて、自分の怠慢を自覚し、それを彼らの苦しみと比べて、ほとんど絶望しかけました。そして、その場所と彼らの住まいは、なんとひどい状態だったことでしょう!すべてが暗く、すべてが悪臭を放ち、すべてが不潔で汚れていました。そこはまさに牢獄、死刑囚の監獄と呼ばれていました。その場所を見るだけで涙がこぼれ、悔い改めの努力を促されます。しかし、他の人々にとって不便で不快なものは、徳の境地から堕落し、霊的な豊かさを失った人々にとっては、愛おしく楽しいものなのです。魂が神の前で最初の勇気を失い、無執着の希望を失い、純粋さの印を破り、賜物の宝を奪われ、神の慰めから遠ざかり、主の戒めを拒否し、霊的な涙の良き火を消したとき、その記憶によって突き刺され傷ついた魂は、前述の努力を全力で自らに課すだけでなく、もしその内に主への愛や畏れの火花が少しでも残っているならば、悔い改めの行いによって敬虔に自らを苦行させようと努めるであろう。確かに、これらの祝福された者たちはそうであった。なぜなら、彼らはこのことを振り返り、自分たちが落ちた高みを思い出し、「私たちは昔の日々、私たちの熱意の火を思い出した」と言ったからである。また、他の人々は神に叫んだ。「主よ、あなたが真実をもって私たちの魂に示された、あなたの昔からの慈しみはどこにあるのですか」(詩篇89篇50節)。別の者は言った。「神が私を守り、その光の灯が私の心の頭を照らしていた昔の日々の月々に従って、誰が私を整理してくれるだろうか。」(ヨブ記29章2-3節)
24. こうして彼らはかつての徳を思い出し、死んだ赤子を悼むように嘆き悲しみ、こう言った。「祈りの清らかさはどこにあるのか?その大胆さはどこにあるのか?苦い涙の代わりに甘い涙はどこにあるのか?完全な清らかさと浄化への希望はどこにあるのか?祝福された無執着への期待はどこにあるのか?牧者への信仰はどこにあるのか?彼の祈りが私たちにもたらす有益な効果はどこにあるのか?これらすべては、かつて現れなかったものが消え去り、かつて存在しなかったものが過ぎ去って消え去ったように、滅び去ってしまった。」
25. 彼らがこれらの言葉を口にし、涙を流しながら、ある者は悪霊に取り憑かれるよう祈り、ある者は主にらい病で罰してほしいと願い、ある者は視力を失って皆の憐れみの的になりたいと願い、またある者は将来の苦しみから逃れるためだけに安らぎを求めた。しかし、友よ、私は彼らの涙を見て我を忘れ、完全に心を奪われ、自分を抑えることができなかった。さて、話の主題に戻ろう。
26. 牢獄で30日間過ごした後、私は待ちきれずに大共同体、大司教のもとへ戻りました。大司教は私がすっかり変わってしまったのを見て、我を忘れるほどに、その知恵によって私の変化の理由を悟りました。そして、「さて、ヨハネ神父よ、労苦する者たちの働きを見ましたか?」と尋ねました。私は、「見ました、神父様。そして驚きました。倒れて嘆き悲しむ者たちを、倒れず嘆き悲しまない者たちよりも、より称賛しました。なぜなら、彼らは倒れることによって、希望に満ちた復活を遂げたからです」と答えました。「その通りだ」と神父は言いました。そして、偽りのない口調で、次のように語りました。 「10年前、ここに私の兄弟がいました。彼は非常に熱心で禁欲的で、その霊的な燃えるような姿を見て、私は震え上がり、悪魔が彼を妬むのではないかと恐れました。急ぎ足で歩く人によくあるように、その激流の中で、彼が石に足をぶつけてしまうのではないかと心配したのです。そして、まさにその通りになりました。夜遅く、彼は私のところに来て、むき出しになった傷を見せ、絆創膏を要求し、焼灼を頼み、ひどく精神的に混乱していることを表明しました。しかし、医者が(彼には慈悲を受けるに値する人物だったので)もっと軽い切開をしようとしたのを見て、彼は地面に身を投げ出し、医者の足にしがみつき、大量の涙で足を濡らし、あなたが見た牢獄に入れてほしいと頼みました。『私にはそこに行かないわけにはいかない』と彼は叫びました。」ついに彼は医者を説得して、病人にめったに見られない残酷さを慈悲と交換させた。彼はすぐに悔い改める人々のところへ駆けつけ、彼らの共犯者、苦しみの仲間となった。神の愛から剣で傷つけられたように悲しみで心を痛めた彼は、八日目に主のもとへ旅立ち、埋葬しないでほしいと頼んだ。しかし私は彼をここに運び、ふさわしい者として先祖たちと共に葬った。七日間の奴隷生活の後、八日目に彼は解放され、自由を得たのだ。ある人は、神をなだめるまで私の汚れた卑しい足から立ち上がらなかったことを本当に学んだ。それも不思議ではない。福音の遊女の信仰を心に受け入れ、彼女と同じ信頼をもって、彼は涙で私の卑しい足を濡らした。そして主は言われた、「信じる者には、すべてのことが可能である」(マルコ9章23節)。私は肉欲に燃え、狂気の域に達した不純な魂を見たことがある。しかしその後、彼らは悔い改め、情欲を味わった後、その情欲を主に向け、あらゆる恐れを乗り越え、飽くことのない愛をもって神に寄り添った。それゆえ、主はその貞淑な遊女について、恐れを抱いていたとは言わず、「大いに愛した」(ルカ7章47節)と言い、愛をもって愛を容易に退けることができたのである。
27. 尊敬すべき方々よ、私が述べた祝福された苦難者たちの功績は、ある者には信じがたいもの、ある者には希望のないもの、またある者には絶望的なものと映るでしょう。しかし、勇敢な人は、このことで傷つきながらも、鋭い刃先、燃えるような矢、そして心に熱意を宿して立ち去ります。これに劣る者は、自分の弱さを悟り、自責の念を通して容易に謙遜さを身につけ、勇敢な人を追い求めるでしょう。しかし、彼が勇敢な人に追いつけるかどうかは分かりません。怠惰な者は、ここで述べたことに手を出さないように。さもないと、絶望のあまり、これまで成し遂げてきたことさえも無駄にしてしまうでしょう。そして、その時、福音は彼において成就するのです。「熱心でない者からは、自分が持っていると思っているものさえも取り上げられる」(マタイ25章29節)。
28. 私たちが不義の穴に落ちたとき、悔い改める者の謙遜の深淵に身を投じない限り、そこから抜け出すことはできません。
29. 悔い改めた者の謙遜は悲しみに満ちており、また、罪を犯し続ける者の良心の呵責があり、さらに、神の特別な働きによって完全な者に植え付けられた祝福された豊かな謙遜があります。この第三の謙遜を言葉で説明しようと努めるのは無駄でしょう。第二の謙遜のしるしは、不名誉に直面しても完全な忍耐を示すことです。しばしば、古い習慣は罪を嘆く者さえも苦しめます。これは驚くべきことではありません。運命と堕落についての御言葉は私たちには曖昧であり、どれが神の摂理によるもので、どれが神の見捨てによるものかを理解できる人はいません。しかし、ある人が私に言ったのですが、もし私たちが神の許しによって罪に陥ったのなら、すぐに立ち上がり、罪から離れるでしょう。なぜなら、それを許した方は、私たちが悲しみの悪魔に長く取り憑かれることを許さないからです。もし私たちが堕落したのなら、まずこの悪魔に立ち向かいましょう。彼は、私たちが祈っている最中に現れ、私たちが以前神に対して示した大胆さを思い出させることで、私たちを祈りから引き離そうとするのです。
30. 毎日つまずいても落胆せず、神の道から逸れず、しっかりと立ちなさい。そうすれば、あなたを守る天使は必ずあなたの忍耐を尊んでくれるでしょう。傷がまだ新しくて熱いうちは簡単に治りますが、古くて放置された傷は治りにくいものです。なぜなら、その治療には多くの労力、切開、焼灼が必要だからです。多くの傷は硬化によって治らなくなりますが、「神にはすべてのことが可能です」(マタイ19章26節)。
31. 堕落前は、悪魔は神を人類に愛する存在として私たちに示しますが、堕落後は残酷な存在として示します。
32. 罪を犯した時、小さな罪について「ああ、あなたがこれをしなければよかったのに。しかし、それは何でもないことだ」と言う者に屈してはならない。小さな贈り物でさえ、裁き主の大きな怒りを鎮めることがしばしばあるのだ。
33. 真に救いを求める者は、たとえその日に善行を行ったとしても、自分の罪を悔い改めなかった日はすべて失われた日だと考える。
34. 自分の罪を嘆き悲しむ者は、この世の終わりに赦しの通知を受けることを期待すべきではない。未知なるものは不確かである。「わたしが去る前に、わたしを休ませるために、予告をもってわたしを休ませてください」(詩篇39篇14節)とは、予告なしにという意味である。「主の霊のある所には、束縛が解かれる」(コリント第二 3章17節):最も深い謙遜がある所には、束縛が解かれる。どちらも持たない者は、自分を欺いてはならない。彼は束縛されているからである。
35. 世に生きる者(世の精神に従う者)は、これらのメッセージ、特に最初のメッセージには疎い。しかし、施しをする者の中には、この世を去る時にその恵みを悟る者もいる。
36. 自分のために泣く者は、他人が泣いているか、あるいは倒れているかを見ようとせず、他人を裁こうともしない。獣に噛まれた犬は、ますます獣に腹を立て、傷の痛みから絶えず吠え続ける。
37. 私たちは、良心がもはや私たちを責めなくなったかどうか、つまり、私たちの清らかさのためではなく、まるで疲れ果てたかのように責めなくなったかどうかを、自分自身に注意深く見極めなければなりません。罪から解放された兆候の一つは、人が常に自分自身を神への負債者と考えることです。
38. 神の慈悲に匹敵するものはなく、それよりも偉大なものはありません。それゆえ、絶望する者は自らを滅ぼします。真摯な悔い改めのしるしは、人が自分に降りかかる目に見える、あるいは目に見えないあらゆる悲しみ、そしてそれ以上の悲しみさえも、自分が受けるに値すると考えることです。モーセは、柴の中で神を見た後、再びエジプト、あるいはレンガ作りの暗闇、おそらくは精神的なファラオの暗闇に戻りました。しかしその後、彼は再び柴に登り、柴だけでなく、神の幻の山にも登りました。このたとえ話を理解する者は決して絶望しません。偉大なヨブは貧困に陥りましたが、その後再び二倍の富を得ました。
39. 怠け者の堕落は、修道生活に入った後には深刻なものとなる。彼らは無執着への希望をすべて失い、どん底から一度でも這い上がれば至福が得られると錯覚してしまう。忘れてはならないのは、私たちは道に迷った道を戻るのではなく、別の、より短い道を通って戻るということである。
40. 私は二人の人が同じ道で、同じ時間に主のもとへ向かうのを見た。そのうちの一人は年老いていて、働きに長けていた。しかし、「もう一人の弟子は、その老人よりも速く走り、先に謙遜の墓に着いた」(ヨハネ20章4節)。
41. すべての人、特に堕落した人々は、神を信じないオリゲネスの病を心に植え付けないように注意しなければならない。なぜなら、彼の卑劣な教え、すなわち人類に対する神の愛を説く教えは、快楽に溺れる人々に非常に心地よいからである。
42. 「私の祈り、特に悔い改めには、祈りの火が燃え上がります」(詩篇39篇4節)。祈りは罪の本質を焼き尽くします。前述の聖なる罪人を、悔い改めの模範、手本、規範、そしてパターンとしてください。そうすれば、神の子であり神であるキリストが、真の悔い改めの復活においてあなたの上に光を照らすまで、あなたは生涯を通していかなる書物も必要としないでしょう。アーメン。
悔い改めたあなたは、第五段階に到達しました。悔い改めによって五感を浄化し、自発的な倦怠と苦行によって、不本意な状態から解放されたのです。
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オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第5章を翻訳。
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はしご (ヨハネ・クリマコス)/第6章
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村田ラジオ
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/ Лествица はしご] ヨハネ・クリマコス(ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
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'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 第6章 ==
<< 死の記憶について >>
1. すべての言葉には思考が先行する。死と罪の記憶は嘆きと悲嘆に先行する。したがって、この議論では順序立てて提示される。
2. 死の記憶は日々の死であり、この世からの旅立ちの記憶は時間ごとの嘆きである。
3. 死への恐怖は人間の本性の特徴であり、不従順から生じる。そして、死の記憶に震えることは、悔い改めない罪のしるしである。キリストは死を恐れるが、震えることはない。これは、二つの本性の性質を明確に示すためである。
4. パンが他のどんな食べ物よりも必要不可欠であるように、死を意識することは他のどんな活動よりも必要不可欠である。死を意識することは、共同生活を送る人々を、苦行と絶え間ない悔い改めの闘い、そして屈辱に対する平静な忍耐へと駆り立てる。沈黙の中で生きる人々においては、死を意識することは、心配事を手放し、絶え間ない祈りを捧げ、心を清めるという行為を生み出す。実際、これらの美徳は、死を意識することの母であり、同時にその母でもあるのである。
5. 錫と銀は見た目は似ていても異なるように、死に対する自然な恐怖と不自然な恐怖の違いは、慎重な人にとっては明白である。
6. 人が心の底から死を記憶している真の兆候は、あらゆる被造物に対する自発的な公平さと、自己の意志の完全な放棄である。
7. 毎日死を覚悟する者は確かに徳のある者であるが、毎時間死を望む者は聖なる者である。
8. 死を望むことすべてが称賛に値するわけではない。習慣の力によって罪に駆り立てられ、謙遜の念から死を望む人もいれば、悔い改めを拒み、絶望から死を求める人もいる。また、傲慢さゆえに自分は情け知らずだと考えているため、死を恐れない人もいる。そして、(もしそのような人が現代に存在するならば)聖霊の働きによってこの世からの旅立ちを望む人さえいる。
9. 死を予知することが私たちにとってこれほど有益なのなら、なぜ神は私たちに死の予知を与えてくださらないのかと疑問に思う人もいる。しかし、こうした人々は、神がこのことを通して奇跡的に私たちの救いを準備してくださっていることを知らない。なぜなら、自分の死期をずっと前に予知した者は、急いで洗礼を受けたり、修道生活を送ったりすることはないだろう。むしろ、皆、生涯を罪の中で過ごし、この世の終わりにようやく洗礼を受けたり悔い改めたりするだろう。(しかし、長年の習慣によって、罪は人の第二の天性となり、その人は全く救われないままとなるだろう。)
10. 自分の罪を嘆き悲しむとき、神は慈悲深いと囁くあの犬のような言葉に耳を傾けてはならない。なぜなら、それはあなたを嘆き悲しむ気持ちや恐れを知らない恐怖から引き離すための策略だからだ。神の慈悲という考えを受け入れるのは、自分が絶望の淵に沈みゆくのを悟った時だけにすべきである。
11. 死と神の裁きの記憶を常に心に留めておきたいと願いながら、同時に人生の心配事や噂話にふける人は、泳ぎたいのに同時に手を水しぶきで濡らしたいようなものだ。
12. 死を常に意識することは、過食を断ち切る。そして、これを謙遜な心で断ち切ると、他の情欲も断ち切られる。
13. 心の痛みがないと心が盲目になり、食べ物が多すぎると涙の泉が枯れてしまう。渇きと警戒心は心を締め付け、心が締め付けられると涙が流れる。私が言ったことは、快楽にふける者には厳しく、怠惰な者には信じがたいことのように思えるだろうが、勤勉な人はこれを実践を通して熱心に経験する。経験を通してこれを学んだ者はそれを喜びとするだろうが、なおもそれを求める者は悲しみから逃れることはできない。
14. 教父たちが完全な愛は堕落しないと断言しているように、私も完全な死の感覚は恐怖から解放されていると断言します。
15. 活発な心は多くの活動を行います。神への愛、死の記憶、神の記憶、天の御国、聖なる殉教者の熱意、詩篇作者が言うように「わたしは常に主をわたしの前に置いている」(詩篇16篇8節)という神ご自身の遍在、聖なる力と精神的な力の記憶、魂の離別、拷問、苦しみ、永遠の断罪について学びます。私たちはここで偉大な事柄から始め、堕落を防ぐ事柄で終わりました。
16. あるエジプトの僧侶が私にこう語った。「死の記憶が私の心の奥底にしっかりと根付いたとき、ある日、必要に迫られて、この死すべき肉体に少しでも慰めを与えたいと思ったとき、死の記憶はまるで裁判官のように、そうすることを禁じた。さらに驚くべきことに、私はそれを拒絶したかったにもかかわらず、拒絶することができなかったのだ。」
17. 私たちの近くのフォラという場所に住んでいた別の男は、死を思うとよく錯乱状態に陥り、意識を失ったかてんかんの発作を起こしたかのように、一緒にいた兄弟たちにほとんど息絶えた状態で運ばれました。
18. ホレブ山の修道士ヘシュキオスの話を必ずお伝えしましょう。彼は以前は非常に無頓着な生活を送っており、自分の魂を全く顧みませんでした。ついに重病にかかり、一時間ほど完全に死んだように見えました。意識を取り戻すと、彼は私たち全員にすぐに自分から離れるように懇願し、独房の扉に鍵をかけ、12年間そこで暮らしました。身分の低い者にも高い者にも一言も発さず、パンと水以外何も口にしませんでした。しかし、まるで主の御前にいるかのように、人里離れた場所に座り、恍惚状態の中で見たものに怯え、嘆き悲しみ、生活様式を変えることなく、常に正気を失ったかのように、静かに温かい涙を流し続けました。彼が死期に近づいたとき、私たちは扉をこじ開けて独房に入りました。何度も懇願した後、私たちはただ彼の言葉だけを聞きました。「私をお許しください」と彼は言いました。「死を記憶した者は、二度と罪を犯すことはないのですから。」かつてあれほど怠惰だった人物に、突然このような祝福された変化と変容が起こったことに、私たちは驚きを禁じ得ませんでした。彼を囲いの近くの墓に埋葬した後、しばらくして彼の聖遺物を探しましたが、見つけることができませんでした。こうして主はヘシュキオスの熱心で称賛に値する悔い改めを証しし、たとえ長年怠惰であったとしても、自らの行いを改めようとする者をも受け入れてくださることを私たちに確信させてくださったのです。
19. ある者が深淵を無限だと想像し、底なしと呼ぶように、死の観念は不朽の純粋さと絶え間ない活動を生み出す。これは、先ほど述べた尊敬すべき父によっても裏付けられている。彼のような者は、骨の髄までもが尽き果てるまで、絶えず恐怖から恐怖へと移り変わっていく。
20. 死の記憶は、他のすべての祝福と同様に、神からの贈り物であることを知っておくべきである。なぜなら、私たちはしばしば、墓のそばにいても涙を流さず、苦い思いにとどまるが、また別の時には、そのような悲しい光景を目の前にしていなくても、優しさの境地に至るからである。
21. 世のあらゆるものから自分を解放した者は、真に死を記憶する。しかし、まだ何らかの執着を持っている者は、死について自由に考えることができない。なぜなら、彼は自らを中傷する者だからである。
22. 言葉で愛情を示そうとするのではなく、神に祈り、知られざる方法であなたの愛を彼らに示してもらいなさい。そうしなければ、隣人への愛を表現したり、優しさを示す時間が足りなくなるでしょう。
23. 愚かな修行者よ、一度の行いを別の行いで報いることができると考えて惑わされてはならない。なぜなら、一日一日では、師に対する自分の負債を完全に返済するには十分ではないからである。
24. 「人間がこの日を敬虔に過ごすことは不可能だ」と誰かが言ったように、「人生最後の日だと考えない限りは」。そして、異教徒でさえこれに似たことを口にしていたというのは、実に驚くべきことである。なぜなら、彼らもまた、知恵を愛するとは死について考えることだと信じていたからである。
第六段階:この段階に到達した者は決して罪を犯さない。
「あなたがたの最後の罪を思い起こしなさい。そうすれば、決して罪を犯さないであろう。」(シラ書 7章39節)
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オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第6章を翻訳。
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住居表示の実施についての告示 (平成16年仙台市告示第577号)
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仙地
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ページの作成:「{{header | title = 住居表示の実施についての告示 | year = 2004 | month = 5 | day = 10 | notes = '''住居表示の実施についての告示'''(じゅうきょひょうじのじっしについての告示) * 平成16年仙台市告示第577号 * 告示: 2004年(平成16年)5月10日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://web.archive.org/web/20060522013600/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/h160521/h160521.html 『仙台市…」
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| category = 平成16年の仙台市告示
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| defaultsort = しゆうきよひようしのしつしについてのこくし
}}
<section begin="number" />
<div>仙台市告示第577号</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[住居表示に関する法律#a3_2|住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項]]の規定により,街区符号及び住居番号をつけましたので,[[住居表示に関する法律#a3_3|同条第3項]]の規定により,[[#a_1|次]]のとおり告示します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">平成16年5月10日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:藤井黎|藤井  黎]]</div>
{| border="0" style="border-spacing:0; margin-top:1em;"
| id="a_1" style="text-align:right; vertical-align:top; padding:0;" rowspan="3" |1
| style="padding:0;" rowspan="3" |
| style="padding:0" |住居表示を実施すべき区域
|-
| style="padding:0;" |<div style="margin-left:1em;">[[w:泉区 (仙台市)|泉区]]の一部</div>
|-
| style="padding:0;" |<div style="margin-left:1em;">八乙女中央五丁目</div>
|-
| id="a_2" style="text-align:right; vertical-align:top; padding:0;" rowspan="2" |2
| style="padding:0;" rowspan="2" |
| style="padding:0" |住居表示を実施すべき期日
|-
| style="padding:0;" |<div style="margin-left:1em;">平成16年7月20日</div>
|-
| id="a_3" style="text-align:right; vertical-align:top; padding:0;" rowspan="2" |3
| style="padding:0;" rowspan="2" |
| style="padding:0" |住居表示の方法
|-
| style="padding:0;" |<div style="margin-left:1em;">街区方式</div>
|-
| id="a_4" style="text-align:right; vertical-align:top; padding:0;" rowspan="3" |4
| style="padding:0;" rowspan="3" |
| style="padding:0" |街区符号及び住居番号
|-
| style="padding:0; text-indent:1em;" |別添の住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図のとおり。
|-
| style="padding:0; text-indent:1em;" |ただし,住居表示新旧(旧新)対照表及び住居表示案内図の添付は省略し,仙台市市民局市民部区政課において備え付けます。
|}
<div style="text-align:right; margin-top:1em;">(市民局市民部区政課)</div>
</div>
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カテゴリ:平成16年の仙台市告示
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2026-10-20T03:49:21Z
仙地
43004
ページの作成:「[[カテゴリ:平成16年の告示|せんたいし]] [[カテゴリ:平成の仙台市告示|16]]」
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[[カテゴリ:平成16年の告示|せんたいし]]
[[カテゴリ:平成の仙台市告示|16]]
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仙台市長喜城東土地区画整理事業の換地処分
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2026-10-20T04:44:10Z
仙地
43004
ページの作成:「{{header | title = 仙台市長喜城東土地区画整理事業の換地処分 | year = 2022 | month = 1 | day = 20 | notes = '''仙台市長喜城東土地区画整理事業の換地処分'''(せんだいしちょうきじょうひがしとちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶん) * 令和4年仙台市公告第29号 * 公告: 2022年(令和4年)1月20日 → [[#article|本文]] * 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20220320045951/http…」
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| title = 仙台市長喜城東土地区画整理事業の換地処分
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'''仙台市長喜城東土地区画整理事業の換地処分'''(せんだいしちょうきじょうひがしとちくかくせいりじぎょうのかんちしょぶん)
* 令和4年仙台市公告第29号
* 公告: 2022年(令和4年)1月20日 → [[#article|本文]]
* 底本: [https://warp.ndl.go.jp/web/20220320045951/http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r030201/r030201.html 『仙台市公報』第2508号(2023年1月11日時点のアーカイブ)]
| category = 令和4年の仙台市公告
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}}
<section begin="number" />
<div>'''仙台市公告第29号'''</div>
<section end="number" /><section begin="article" />
<div id="article">
<div style="text-indent:1em;">[[土地区画整理法#a103_3|土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第3項]]の規定により、土地区画整理事業の換地処分を行った旨の届出がありましたので、[[土地区画整理法#a103_4|同条第4項]]の規定により、下記のとおり公告します。</div>
<div style="margin-left:1.5em;">令和4年1月20日</div>
<div style="text-align:right;">仙台市長 [[w:郡和子|郡 和子]]</div>
<div style="text-align:center;">記</div>
<div style="margin-top:1em;">
<div id="a_1">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">1 土地区画整理事業の名称</div>
<div style="margin-left:3em;">仙台市長喜城東土地区画整理事業</div>
</div>
<div id="a_2"">
<div style="margin-left:2em; text-indent:-2em;">2 施行者の名称</div>
<div style="margin-left:3em;">仙台市長喜城東土地区画整理組合</div>
</div>
</div>
<div style="text-align:right; margin-top:1em;">(都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課)</div>
</div>
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はしご (ヨハネ・クリマコス)/第7章
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2026-10-20T09:13:21Z
村田ラジオ
14210
オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第7章を翻訳。
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{{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}}
{{header
| title = はしご (ヨハネ・クリマコス)
| section = 第7章
| previous = [[../第6章|第6章]]
| next = [[../第8章|第8章]]
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| override_author = [[s:ru:Автор:Иоанн Лествичник|ヨハネ・クリマコス]]
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| override_translator = オプティナ・プスティン兄弟団
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/ Лествица はしご] ヨハネ・クリマコス(ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
{{DEFAULTSORT:はしこ よはね くりまこす07}}
<!--[[Category:キリスト教]]
[[Category:キリスト教神学]]
[[Category:ヨハネ・クリマコス]]-->
}}
'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 第7章 ==
<< 喜びの涙について >>
1. 神のために涙を流すことは、魂の嘆きであり、切望するものを必死に探し求め、見つけることができず、それを手に入れようともがき、激しく泣き続ける、打ちひしがれた心の状態である。言い換えれば、涙は黄金の棘であり、その傷は魂から地上のあらゆる愛着を剥ぎ取り、心の戒めの中で、聖なる悲しみによって高められるのである。
2. 悔恨は良心の絶え間ない苦しみであり、神の前での心の告白を通して心の炎を鎮めるものです。告白は、人が「パンを食べるのを忘れた」(詩篇101篇5節)ように、本能的な忘却です。
3.悔い改めとは、あらゆる肉体的快適さを悲しみなく拒絶することである。
4. 祝福された悲しみの中でなお進歩している者の特徴は、自制心と沈黙である。進歩した者の特徴は、怒りからの解放と過ちの赦しである。そして完全な者の特徴は、謙遜、不名誉への渇望、自発的な不本意な悲しみへの飢え、罪人を裁かない心、力を超えた慈悲である。前者は称賛に値する。後者は賞賛に値する。しかし、悲しみに飢え、不名誉に渇く者は幸いである。彼らは飽くことのない糧で満たされるからである。
5. 喪に服する境地に達したら、全力を尽くしてそれを守りなさい。完全に克服するまでは、それは非常に簡単に失われてしまうからです。蝋が火の前で溶けるように、噂話や肉体的な心配事や快楽、そして特に饒舌や嘲笑によって、それは容易に破壊されてしまいます。
6. 洗礼後の涙の源は、洗礼そのものよりも偉大である。もっとも、この言葉はやや傲慢に聞こえるかもしれない。なぜなら、洗礼は私たちを以前に犯した悪から清め、涙は洗礼後に犯した罪さえも清めるからである。私たちは幼少期に洗礼を受けたが、それを汚してしまった。しかし、涙によって私たちはそれを新たに清める。もし神が人類への愛によってこれらを与えてくださらなかったなら、救われる者は本当に稀で、ほとんど見当たらないだろう。
7. 私たちのため息と嘆きは主に向かって叫び、恐れから流れる涙は私たちのために執り成し、そして全き聖なる愛から流れる涙は私たちの祈りが受け入れられていることを示しています。
8. 涙を流すことほど謙遜と一致するものはないとすれば、笑いほど謙遜に反するものはないのは確かだ。
9. 努力して、聖なる優しさの祝福された喜びと悲しみをしっかりと持ち続け、それがあなたを地上のあらゆるものの上に置き、あなたをキリストに清く捧げるまで、この働きに励み続けなさい。
10. 暗黒の炎の深淵、無慈悲な召使い、無慈悲で容赦のない審判者、冥界の炎の果てしない深み、地下の場所への狭い下り、恐ろしい深淵、その他同様のものを想像し、記憶することを決してやめてはならない。そうすれば、私たちの魂に巣食う欲望は大きな恐怖によって破壊され、魂は不朽の純粋さと結びつき、いかなる炎よりも明るく輝く非物質的な光の輝きを自らに受け入れることになる。
11. 死刑囚が裁判官の前に立つように、震えながら祈りなさい。そうすれば、あなたの外見と内面の心構えの両方で、正義の裁判官の怒りを鎮めることができるでしょう。なぜなら、苦痛に満ちた気持ちで御前に立ち、疲れを知らない御方を疲れさせる寡婦のような魂を、主は軽んじることができないからです。
12. 霊的な涙を流すことができる人は、泣くのに適した場所をどこでも見つけることができるでしょう。しかし、外的な活動しかできない人は、常に適切な場所や立場を選ばなければなりません。隠された宝が市場にある宝よりも盗まれにくいように、上記のことも同様に理解すべきです。
13. 死者を埋葬する者たちの真似をしてはならない。彼らは時に死者のために泣き、時に死者のために酒を飲む。むしろ、鉱山の囚人のようになりなさい。彼らは看守に毎時間殴打されている。
14. 時には泣き、時には楽しみ、馬鹿げたことを言う人は、情欲という犬に石を投げる代わりにパンを投げつける。彼は一見それを追い払っているように見えるが、実際にはそれを自分に引き寄せているのだ。
15. 心の中で不平を言いなさい。しかし、それを人に見せびらかしてはいけません。心の奥底で不平を言いなさい。悪魔は不平を恐れるからです。泥棒が犬を恐れるように。
16. 友よ、私たちは結婚披露宴に招かれているのではない。結婚披露宴に招かれているのではない。私たちをここに召された方は、まさに私たち自身のために泣くように召されたのだ。
17. 涙を流すとき、この至福のひとときを全く考えないようにと、時期尚早に自分に言い聞かせる人がいる。しかし、考えのない涙は、理性的な性質ではなく、愚かな性質の特徴であることに気づいていない。涙は思考の産物であり、思考の源は理性と理解である。
18. ベッドに横になるときは、墓の中に横たわっている自分を想像しなさい。そうすれば、眠れる時間は少なくなるでしょう。食卓に着くときは、虫の惨めな食事を思い出しなさい。そうすれば、食事を楽しむ時間は少なくなるでしょう。水を飲むときは、消えることのない炎のような渇きを忘れてはなりません。そうすれば、間違いなく自分の本能に逆らうことができるようになるでしょう。
19. 名誉ある不名誉、修道院長からの苦悩と叱責に直面した時、その裁判官の恐ろしい判決を想像してみよう。そして、両刃の剣のように、柔和さと忍耐をもって、私たちの中に蒔かれた不合理な悲しみと嘆きを疑いなく切り落とそう。
20. 「時が経てば海は縮む」(ヨブ記14章11節)とヨブは言います。そして、私たちが語る美徳は、時間と忍耐によって徐々に獲得され、完成されていきます。
21. 永遠の火の記憶を毎晩あなたと共に眠りにつき、あなたと共に立ち上がらせなさい。そうすれば、詩篇を歌う間、怠惰があなたを支配することは決してないでしょう。
22. 服装そのものが、あなた方の悲しみを促しなさい。死者を悼む者は皆、黒い服を着るからである。もし悲しみがないなら、この理由だけでも悲しみなさい。しかし、もし悲しみがあるなら、自らの罪によって、労苦のない状態から、苦労と悲しみに満ちた状態に陥ったという事実のために、さらに深く悲しみなさい。
23. 善にして正義なる裁き主は、あらゆることにおいてそうであるように、涙を流す者についても、疑いなくその性質に応じて裁かれる。私は、血の滴のように小さな涙を流す者もいれば、泉のように涙を流す者もいるのを見た。しかし私は、涙よりも働きによって、より多く働く者を裁いた。神も同じように裁かれると思ったからである。
24. 泣いている者が神学を論じるのはふさわしくない。なぜなら、それは彼らの涙を消耗させるからである。神学を論じる者は教師の椅子に座っている者のようであり、泣いている者は肥溜めに住み、粗布をまとっている者のようである。このため、教師であり賢者であったダビデでさえ、泣きながら、「どうして異国の地で主の歌を歌えようか」(詩篇137篇4節)と尋ねた人々に答えたのだと思う。つまり、彼は情欲に駆られていたのである。
25. 外的な創造と同様に、悔恨にも、自発的なものと、他の何かに動かされるものがある。苦しみや心配事とは無関係に、魂が涙を流したくなるとき、それは優しく、悔恨に満ちている。さあ、急ごう。主は私たちの呼びかけなしに私たちのもとに来られ、神に愛された悲しみの唇と、敬虔な涙の冷たい水を与えて、罪の記録を消し去ってくださったのだ。この涙を瞳のように大切に守り、徐々にあなたから離れていくまで待ちなさい。その力は偉大であり、私たちの努力や意図から生じる涙の力をはるかに凌駕するのだから。
26. 自分の望む時に泣く人が嘆きの完全さに達したのではなく、自分の望むこと(つまり、霊的に有益なこと)のために泣く人が完全さに達したのである。たとえ自分の望むことのために泣く人であっても、神の御心に従って泣く人は、まだ嘆きの完全さに達したとは言えない。神に喜ばれる嘆きには、しばしば最も卑劣な虚栄の涙が混じり合っている。そして、私たちは自分が泣きながら怒りに身を任せているのを見て、このことを敬虔な経験から学ぶのである。
27. 真の悔恨とは、自らを慰めようともせず、ただひたすらこの世からの旅立ちを思い描く魂の苦しみである。そして、謙遜な修道士たちを慰める神から、清らかな水のように慰めを待ち望むのである。
28. 心の中で涙を流すようになった人は、自分の人生そのもの(労働と涙と病気の原因に満ちた人生)を憎むようになり、自分の体を敵のように嫌悪するようになった。
29. もし、神のために泣いていると思っている人々の中に怒りや傲慢さが見られるなら、そのような人々の涙は間違っていると考えなければなりません。「光と闇に何の交わりがあるだろうか」(コリント第二 6章14節)。
30. 偽りの優しさからは傲慢さが生まれるが、真の優しさからは慰めが生まれる。
31. 火が柴を燃やすように、清らかな涙はあらゆる外的および内的不純物を滅ぼす。
32. 多くの教父は、涙の意味、特に初心者にとっては、理解しにくい暗いものであり、自然、神、間違った悲しみと真の悲しみ、虚栄心、情欲、愛、死の記憶、その他多くの動機など、さまざまな原因から涙が生じると述べています。
33. 神への畏れを通して、涙のこうした動機をすべて考察した上で、肉体からの分離を反映する純粋で偽りのない涙を得るよう努めましょう。なぜなら、それらの涙には盗みも傲慢さもなく、浄化、神への愛の進歩、罪からの清め、情欲からの解放があるからです。
34.最初は良質な涙で泣き始め、最後は不適切な涙で終わることは驚くべきことではない。しかし、不適切な、あるいは自然な涙から霊的な悲しみへと移ることは称賛に値する。この意味は、虚栄心に陥りやすい人々には明らかである。
35. 情欲から完全に身を清めるまでは、自分の涙を信じてはならない。ぶどう搾り器から直接器に入れられたぶどう酒は、まだ信頼できるものではないからである。
36. 私たちの涙はすべて神にとって有益であることは誰も否定できない。しかし、それがどのような益をもたらすかは、私たちがこの世を去る時に知ることになるだろう。
37. 神のために絶えず嘆き悲しむ者は、日々(霊的に)祝うことをやめない。しかし、常に肉体的に祝う者は、永遠の嘆き悲しむことになる。
38. 牢獄に囚われた者には喜びはなく、真の修道士にも地上での宴はない。それゆえ、甘美な涙を流す預言者は嘆きながら言う。「私の魂を牢獄から連れ出してください」(詩篇141篇8節)あなたの言い表せない光の喜びへと。
39. 心の中で王のように謙遜の高き玉座に座り、笑いを命じなさい。「行け」と言えば、笑いは消える。甘い涙を命じなさい。「来なさい」と言えば、涙は来る。そして、この奴隷であり、私たちを苦しめる体に対して、「これをしなさい」と命じなさい。そうすれば、体はそれをするだろう(マタイ8章9節)。
40. 祝福された、恵み深い涙を婚礼の衣のように身にまとった者は、魂の霊的な笑い(すなわち喜び)を知っている。
41. 生涯を通して敬虔な生活を送り、一日たりとも、一時間たりとも、一瞬たりとも無駄にすることなく、この世で同じ日を二度見ることは不可能だと考え、すべての時間を主に捧げてきた修道士はいるだろうか?
42. 魂の目で精神の力を見つめることができる修道士は幸いである。しかし、死と自らの罪を思い起こし、感覚の目の生きた水で常に頬を潤す者こそ、真に堕落から守られるのである。そして、後者なしに前者の取り決めが実現し(そして確固たるものとなる)とは、私には信じがたい。
43. 私は、雄弁な言葉で王の心さえもすぐに慈悲に傾ける嘆願者や恥知らずな乞食たちを見てきた。また、雄弁な言葉ではなく、謙虚で不明瞭で困惑した言葉で、絶望的な心の奥底から恥知らずにも執拗に天の王に叫び、まるで力ずくで、いかなる強制にも屈しないその性質から慈悲を奪い取る乞食や徳に欠ける者たちも見てきた。
44. 心の中で自分の涙を誇り、泣かない人を非難する者は、王に敵に対する武器を求め、それで自らを殺した者のようだ。
45. 兄弟たちよ、神は人が悲しみで泣くことを要求も望みもせず、神への愛から霊的な笑いをもって喜ぶことを望んでおられる。罪を取り除けば、痛みを伴う涙は感覚的な目には不要となる。傷がなければ包帯も必要ないからだ。アダムは罪を犯す前には涙を流さなかった。復活後、罪が滅ぼされた後にも涙は流さないだろう。その時、「痛み、悲しみ、嘆きは消え去る」(イザヤ書35章10節)。
46. 私はある人たちが悲しんでいるのを見たが、またある人たちが悲しむべき理由がないのに悲しんでいるのを見た。後者の人たちは、悲しむべき理由があるにもかかわらず、ないと思い込んでいる。そして、その無知ゆえに、彼らは盗まれることを免れている。彼らについて、「主は盲人を賢くする」(詩篇146篇8節)と言われている。
47. 軽薄な者にとっては、涙さえもかえって傲慢さを増長させることがしばしばある。だからこそ、涙を流さない者もいるのだ。そのような人々は、涙を求めても見つからず、ため息や嘆き、心の悲しみ、深い悔恨、当惑で自らを責め、苦しめる。彼らにとっては、これら全てが涙の代わりとなるのだが、彼らはそれを自分のためになるとは思っていない。
48. よく観察すれば、悪魔たちはしばしば私たちを激しく嘲笑していることがわかるでしょう。満腹の時は、彼らは私たちに良心の呵責を抱かせますが、断食の時は、私たちを頑なにし、偽りの涙に誘惑されて、情欲の源である快楽に身を委ねさせてしまうのです。しかし、私たちは彼らに屈服してはならず、むしろ正反対のことをしなければなりません。
49. 悔恨の本質について考えてみると、涙やいわゆる悲しみの中に、蜜蜂の巣の中の蜜のように喜びと歓喜が宿っていることに驚かされます。ここから私たちは何を学ぶのでしょうか。それは、そのような悔恨こそが真に主からの賜物であるということです。魂には甘くない甘さなどというものはなく、神は悔い改めた心をひそかに慰めてくださるのです。真の悲しみの力と悔恨から得られる恩恵を示すために、魂に益をもたらし、心を打つ次の物語を聞いてみましょう。
50. ここにステファノという人が住んでいました。彼は孤独で静かな生活を愛し、長年修道生活に励み、断食と涙をはじめとする様々な徳で輝いていました。かつて彼は聖山の斜面に庵を持っており、そこはかつて神の預言者であり預言者であるエリヤが住んでいた場所でした。しかしその後、この称賛に値する人は最も効果的で厳しく、徹底した悔い改めを受け入れ、シディンと呼ばれる隠遁所に引きこもり、そこで数年間、最も厳しく禁欲的な生活を送りました。その場所は慰めも何もなく、村から70マイルも離れており、人里離れた場所でした。死期が近づくと、長老は聖山の庵に戻りました。そこにはパレスチナから来た敬虔な弟子が二人おり、長老の留守の間、庵を守っていました。長老はそこで数日過ごした後、病に倒れ亡くなりました。死の前日、彼は錯乱状態に陥り、目を開けたままベッドの右、左をさまよい、まるで誰かに苦しめられているかのように、居合わせた全員に向かって大声でこう言ったり、「そうだ、確かにその通りだ。だが、私は何年も断食してきたのだ」と言ったり、また「いや、私はそんなことはしていない、嘘をついている」と言ったり、さらに「そうだ、本当にその通りだ。だが、私は泣き、兄弟たちに仕えたのだ」と言ったり、時には「いや、私を中傷しているのだ」と反論したりした。他のことについては、「そうだ、本当にその通りだ。これについては何と言っていいか分からない。だが、神は慈悲深い」と答えた。この目に見えない、容赦のない拷問は、実に恐ろしく、身の毛もよだつ光景だった。そして何よりも恐ろしいのは、彼がしていないことで告発されたことだった。ああ!孤独な隠遁者で隠修士は、自分の罪についてこう語った。「これについて何と言えばいいのか分からない」。彼は修道生活に40年近くを費やし、涙を流す能力を持っていたにもかかわらず。ああ、私は災いだ!ああ、私は災いだ!その時、エゼキエルの言葉はどこにあったのだろうか。「わたしはあなたがたを見つけ、そのとおりにあなたがたを裁く、と神は言われる」(エゼキエル書33章13節、16節)。彼はそのようなことは何も言えなかった。なぜだろうか?それはただおお知るお方に栄光あれ。しかし、ある人々は、主の前で、彼(ステファノ)は砂漠で自分の手でヒョウに餌を与えたことさえあると私に語った。この苦難の間、彼の魂は肉体から分離され、この試練の決定と結果、そしてその後に下された判決が何であったかは不明のままであった。
51. 夫を亡くした未亡人が、一人息子だけを頼りに神から慰めを得ているように、堕落した魂にとって、肉体を離れる時に慰めとなるのは、断食と(悔い改めの)涙以外にはない。
52. 嘆き悲しむ者は歌ったり、歌声で叫んだりしない。なぜなら、そうすることで嘆き悲しむ気持ちが損なわれるからである。もしあなたがそのような手段で嘆き悲しむ気持ちを呼び起こそうとするならば、あなたはまだこの実践から程遠いところにいる。嘆き悲しむ気持ちとは、習慣に根ざし、その内に(神聖な)火を宿す魂の悲しみだからである。
53. 多くの人にとって、涙を流すことは、魂を事前に飾り、浄化し、物質(つまり情欲)を消費した後の、至福の無執着への前兆である。
54. この善行を熟達した人が私にこう言いました。「虚栄心や怒り、暴食といった欲望を感じたとき、心の中で嘆きの思いが私を叱責し、『虚栄心に屈してはならない。さもなければ私はあなたから離れてしまう』と言いました。同じように、他の情欲からも私を制止しました。そこで私は彼に、『あなたが私をキリストに捧げてくださるまでは、決してあなたに逆らいません』と言いました。」
55. こうして、悲しみの深淵の中に慰めが見出され、心の清らかさが照らされる。啓示とは、言葉では言い表せない行為であり、神秘的に理解され、目に見えない形で現れる。慰めとは、悲しみに暮れる魂を落ち着かせることであり、赤子のように、心の中で泣きながらも同時に喜びの微笑みを浮かべる。取りなしとは、悲しみに沈む魂を再生させることであり、苦痛に満ちた涙を奇跡的に甘い涙へと変えるのである。
56. この世を去ることを思い巡らせて流す涙は、恐れを生み出す。そして、その恐れが「恐れのない状態」――すなわち信頼――をもたらすとき、喜びが輝き始める。この尽きることのない喜びが満ちるとき、聖なる愛の花が芽吹き始めるのである。
57. 謙遜の手で、これから訪れる喜びを、自分にはふさわしくないものとして拒絶しなさい。そうすれば、喜びに惑わされることもなく、羊飼いの代わりに狼を受け入れることもないでしょう。
58. 幻視の時以外に幻視を求めてはならない。むしろ、あなたの謙遜の美しさに惹かれて、幻視そのものがあなたのもとにやって来て、あなたを抱きしめ、永遠に最も純粋な結婚においてあなたと結びつくようにしなさい。
59. 子供が父親を認識し始める最初の瞬間から、喜びと悲しみの両方に満たされます。喜びは、再び待ち望んでいた人に会えたことによるものであり、悲しみは、長い間、最も愛する美しさを目にすることができなかったことによるものです。母親もまた、時として子供から身を隠し、子供が悲しそうに自分を探し求めるのを見て喜びます。こうして、子供は常に自分にしがみつくように教えられ、母親への愛はより強く燃え上がります。「聞く耳のある者は聞きなさい」(マタイによる福音書 13章9節)と主は言われます。
60. 死刑判決を受けた死刑囚は、もはや見世物の準備など気にかけないだろう。真に悲しむ者は、快楽や名声、怒りや憤りに走ることはない。悲しみとは、悔い改めた魂の根深い悲しみであり、産みの苦しみに喘ぐ女性のように、日々悲しみを重ねていくのである。
61. 主は正しく聖なる方である。主は、分別をもって沈黙する者に賢明に悔い改めを与え、理解をもって従う者を日々喜ばれる。しかし、どちらの道にも正しく従わない者には、涙を流すことは許されない。
62. 深い悲しみの中で現れ、神を容赦なく冷酷な存在としてあなたに提示する(地獄のような)犬を追い払いなさい。よく観察すれば、堕落以前には、彼は神を愛に満ち、慈悲深く、赦し深い存在と呼んでいたことがわかるでしょう。
63. 絶え間ない練習から技術が生まれ、技術は感覚となり、感覚で行ったことはなかなか消えない。
64. たとえ人生で大きな苦難を経験したとしても、もし私たちが慈悲の心を身につけていないなら、それらはすべて偽善的で無益です。いわば、身を清めた後、汚れてしまった者には、心の絶え間ない炎と神の慈悲の油で手を清めることが必要であり、本当に必要なのです。
65. 私はある人たちの極限の泣き声を見た。彼らは、痛みと傷ついた心の悲しみから、唇から血を吐き出していた。これを見て、私は「私は草のように打ち砕かれ、私の心は枯れ果てた」(詩篇101篇5節)と言った方を思い出した。
66. 恐怖から流れる涙には、震えと守りの心がある。しかし、完全な愛を前にして、愛から流れる涙は、ある人々の間では盗み取られてしまう。その行為の最中に、偉大で永遠に記憶に残る炎が心に燃え上がらない限りは。そして、最も謙虚な者が、時を経ていかにしてより強固になるかは、実に驚くべきことである。
67. 私たちの涙の源を枯らすものもあれば、涙の中に泥と汚れを生み出すものもある。前者によってロトは娘たちと不貞を働き、後者によって悪魔は天から堕ちた。
68. 私たちの敵は実に邪悪で、美徳の源を悪の源に変え、謙遜を得る手段を傲慢の源に変えてしまう。私たちの家の場所や外観そのものが、しばしば私たちの心を悔恨へと誘う。孤独の中で祈ったイエス、エリヤ、ヨハネの例が、このことを私たちに確信させてくれる。しかし、私は都市の中や噂話の真っ只中でも、涙を流す人がいるのを見てきた。これは悪霊の悪意によるもので、私たちがその噂話から何の害も受けていないと思い込み、世俗に近づいてしまうためである。
69. たった一言で涙は消え去ることが多いが、もしたった一言で涙が戻ってくるなら、どんなに素晴らしいことだろう。
70. 兄弟たちよ、私たちは、魂が去る時に、奇跡を行わなかったこと、神学を説かなかったこと、幻視を得なかったことでは責められないでしょう。しかし、私たちの罪のために絶えず泣かなかったことについては、間違いなく神に答えることになるでしょう。
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オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第7章を翻訳。
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はしご (ヨハネ・クリマコス)/第8章
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村田ラジオ
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オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第8章を翻訳。
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*ウィキソースによる日本語訳
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'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 第8章 ==
<< 怒りからの解放と柔和について >>
1. 火に少しずつ水を注ぐと完全に消えるように、真の悲しみの涙はあらゆる苛立ちや怒りの炎を消し去ります。ですから、怒りからの解放について順を追って述べていきましょう。
2. 怒りからの解放とは、虚栄心の強い人が賞賛を際限なく求めるように、不名誉への飽くなき欲望を克服することである。怒りからの解放とは、本能に打ち勝つことであり、侮辱に対する鈍感さであり、それは努力と汗によって得られる。
3. 柔和さは魂の不動の性質であり、不名誉な時にも名誉な時にも変わらない。
4. 怒りからの解放の始まりは、心が乱れているときに唇を沈黙させることであり、中間は、魂が微妙に乱れているときに思考を沈黙させることであり、終わりは、不浄な風が吹いているときに揺るぎない静寂を保つことである。
5. 怒りは、隠された憎しみ、すなわち恨みの記憶である。怒りは、自分を侮辱した相手に危害を加えたいという欲求である。イライラは、時期尚早な心の炎症である。悲しみは、魂に巣食う不快な感情である。イライラは、気質の柔軟性のない動きであり、魂の醜さである。
6. 光が現れると闇が消えるように、謙遜の香りはあらゆる悲しみや苛立ちを消し去る。
7. 中には、怒りっぽい性質を持つため、この情欲を癒し、滅ぼすことを怠る者もいる。しかし、このような哀れな者たちは、「怒りの衝動は彼の破滅である」(シラ書 1章22節)という言葉を熟考しない。
8. 石臼の素早い動きは、一日かけてゆっくりと動く石臼よりも、一瞬にして多くの霊的な小麦と生命の実を挽き潰し、破壊することができます。ですから、私たちは自滅しないように賢明に警戒しなければなりません。時には、強い風に煽られた炎は、持続的な火よりも霊的な領域を焼き尽くしてしまうことがあります。
9. 友よ、怒りの時に悪魔が私たちからすぐに離れ、私たちが大きな情熱を重要でないかのように無視し、最終的に私たちの病気を治せないようにするという目的を持っていることを、私たちは隠すべきではない。
10. 硬くて鋭い石が、他の石と何度もぶつかり合ううちに、角張った部分や凹凸、粗さをすべて失って丸くなるように、短気で頑固な人は、無礼な人と接すると、次の2つのうちどちらかの結果になります。忍耐強く傷を癒すか、あるいは退却して、臆病な逃げ出しの中で鏡に映ったように自分の弱さをはっきりと認識するかです。
11. 怒りっぽい人は、時には自らこの情熱に駆り立てられるが、その後、習慣的に、そして無意識のうちに、それに打ち負かされ、押しつぶされる。
12. 悔い改める者にとって、苛立ちの混乱ほど忌まわしいものはない。なぜなら、悔い改めには大きな謙遜が必要であり、苛立ちは大きな傲慢の表れだからである。
13. もし極度の柔和さのしるしが、たとえ目の前で自分を侮辱した相手に対しても心の平安と愛の誓いを保つことにあるならば、疑いなく、極度の怒りは、人が自分一人になった時に、言葉と身振りで、まるで自分を侮辱した相手と議論し、激怒するという事実によって明らかになる。
14. 聖霊は魂の平和であり、怒りは心の憤りであるならば、怒りほど聖霊が私たちの内に来ることを妨げるものはない。
15. 怒りから生じる悪しき産物は数多くありますが、そのうち、意図せずして生じる産物で、しかも付随的なもので、私たちにとって有益なのはただ一つだけです。私は、激しい怒りに燃え、長年心に秘めていた恨みを吐き出し、その激情によって、悔い改めの表明や、長年自分を苦しめてきたことの説明によって、相手から解放された人々を見てきました。また、一見寛容に見えながらも、実際には理不尽で、恨みを沈黙のベールの下に隠していた人々も見てきました。そして私は、彼らを怒り狂う者よりもさらに哀れな者だと考えました。なぜなら、彼らは、いわば鳩の白さをある種の黒さで覆い隠していたからです。私たちは、この蛇(すなわち、怒りと恨み)に対して、大いに注意を払う必要があります。なぜなら、それは肉欲の蛇と同様に、自然によって助長されているからです。
16. 私は、怒りに駆られて腹を立て、食事を拒絶する人々を見てきました。彼らはこの愚かな禁欲によって、毒に毒を重ねたのです。また、まるで何かの恵みを受けたかのように、怒りに任せて食べ過ぎ、穴から急流に落ちた人々も見てきました。最後に、私は賢明な人々を見てきました。彼らは良き医者のように、両方をうまく組み合わせ、適度な慰めによって体に非常に大きな恩恵を与えたのです。
17. 適度な歌唱は時に苛立ちを鎮めるのに効果的ですが、過度で不適切な時期に歌うと、官能的な気分を高揚させることもあります。ですから、適切な時を慎重に見極めながら、歌唱を賢く活用しましょう。
18. やむを得ず、沈黙の男たちの独房の近くに座っていた私は、彼らが檻の中のヤマウズラのように、孤独の中で怒りと苛立ちに激昂し、まるで目の前にいるかのように、自分たちを動揺させた者たちを攻撃する様子を耳にした。そこで私は、彼らが人間の中から悪魔と化してしまうことのないよう、孤独に生きないようにと敬虔に忠告した。また、私は、一見温厚で親切で兄弟愛にあふれ、美しい顔を愛する、情欲と情欲に満ちた心を持つ人々を目にした。私は彼らに、淫行と肉欲の悪臭を打ち消す薬として孤独の生活を処方した。さもなければ、彼らは理性的な生き物から、哀れにも口のきけない動物へと変貌してしまうからである。そして、情欲と苛立ちの両方の情欲に強く駆り立てられていると私に告げた者がいたので、私は彼らに自分の意志に従って生きることを禁じた。そして彼は、彼らの師匠たちに愛情を込めて、彼らが時折、様々な生き方を追求することを許しつつ、あらゆる面で住職の命令に従うように助言した。快楽に溺れる者は自分自身、そしておそらくは秘密を守る仲間を傷つけるだけであり、怒りっぽい者は狼のように群れ全体をかき乱し、多くの魂を苦しめ、圧迫するのだ。
19. 「私の目は怒りで乱れている」(詩篇6篇8節)とあるように、いら立ちで心の目を乱すことは非常に有害ですが、霊的な狂乱を言葉で表すことはさらに有害です。もし手で表すなら、それは全く不適切であり、修道生活、天使的生活、神聖な生活とは相容れません。
20. もし隣人の心を傷つけたい、あるいは傷つけたいと思うなら、医者の道具の代わりに梁を使ってはいけません。梁とは厳しい言葉や乱暴な扱いのことです。医者の道具とは、穏やかな忠告と忍耐強い叱責のことです。使徒は「叱責し、戒め、懇願しなさい」 (テモテ第二 4章2節)と言っていますが、「叩きなさい」とは言っていません。もし叩く必要があるなら、できるだけ少なくし、一人で行わないようにしてください。
21. よく見てみると、怒りに満ちた人々の多くは、熱心に警戒し、断食し、沈黙を守っていることがわかる。しかし、悪魔の意図は、悔い改めと嘆きを装って、彼らの情欲を煽るようなものを与えることにある。
22. 先に述べたように、一匹の狼が悪魔の助けを借りて群れ全体を混乱させることができるならば、一人の賢い兄弟が天使の助けを借りて、油をたっぷり塗った良質の皮袋のように波を鎮め、船を順調に航海させることができる。46前者が受けるに値する厳しい非難と同じくらい、後者は皆の良き模範となり、神から大きな報いを受けるであろう。
23. 祝福された柔和さの始まりは、たとえ悲しみと心の苦しみを伴っても、不名誉に耐えることである。中間は、悲しみなくそれらにとどまることである。もし終わりがあるとすれば、それは非難を賞賛として受け入れることである。最初の者は喜び、二番目の者は強くあれ。主にあって祝福され、三番目の者は歓喜せよ。
24. 私は、密かな傲慢さから生まれた怒りに満ちた人々の哀れな姿を見た。彼らは怒りに支配され、怒りに駆られてまた怒りを募らせていた。彼らが次々と堕落していくのを見て、私は驚き、罪を罪で償う彼らの姿に、憐れみの念を抱かずにはいられなかった。悪霊たちの狡猾さに恐れおののき、私は自分の命さえも危うく失いかけた。
25. もし、自分が傲慢さや怒りっぽさ、狡猾さや偽善に容易に打ち負かされてしまうことに気づき、柔和さと優しさという両刃の剣でそれらに立ち向かおうとするならば、救いの洗礼を受けるかのように、兄弟たちの共同体、それも最も厳格な共同体に入りなさい。そうすれば、これらの情欲から完全に解放されるであろう。そこで、兄弟たちからの苛立ち、屈辱、衝撃を受け、精神的にも、時には肉体的にも打たれ、抑圧され、踏みにじられ、魂の衣をその汚れから清めることができるであろう。そして、その非難こそが魂の情欲の清めであるということを、よく知られた諺が証明している。世の中には、誰かの顔に罵詈雑言を浴びせた後で、「私は誰それをよく洗った」と言う人がいる。そして、これは真実である。
26. 初心者の怒りのなさ(それは涙から生じる)と、熟達者の平静さは別物である。前者の場合、怒りは手綱で縛られるように涙によって抑えられているが、後者の場合、怒りは剣で蛇が殺されるように無情によって抑えられている。
27. 私は同時に不名誉を受けた三人の僧侶を見た。そのうちの一人は憤慨しながらも沈黙を守り、もう一人は自分のために喜びながらも自分を非難した者を嘆き悲しみ、そして三人目は隣人に及ぼした害を想像して温かい涙を流した。このように、ここでは恐怖、報復、そして愛の働き手を見ることができた。
28. 体内の熱が唯一無二のものであり、その炎症には一つではなく多くの原因があるように、怒りやその他の情欲の燃え上がりやかき立てる衝動も、多種多様な原因から生じます。したがって、それらに単一の治療法を処方することは不可能です。ですから、苦しんでいる人はそれぞれ、自分自身の癒しのために適切な治療法を熱心に求めるべきです。この癒しの第一歩は、病気の原因を理解することです。そうすれば、原因を見つけた人は、神の摂理と霊的な医者から適切な治療法を受けることができるでしょう。主にあって私たちと共に、彼らの前に置かれた霊的な裁きの場に入りたいと願う者は、入りなさい。そして私たちは、たとえ明確でなくても、前述の情欲とその原因を検証するでしょう。
29. 怒りは、苦しめる者のように、柔和の鎖で縛られ、忍耐に打たれ、聖なる愛に引き寄せられ、理性の法廷に連れて行かれ、吟味される。愚かで恥ずべき情欲よ、お前の父の名、邪悪な母の名、そして卑劣な息子や娘の名を告げよ。さらに、お前と戦い、お前を殺す者は誰かを告げよ。すると怒りはこう答える。「私には多くの母がいて、父は一人もいない。私の母は、虚栄、貪欲、暴食、そして時には姦淫である。私の父は傲慢と呼ばれる。私の娘は、恨み、憎しみ、敵意、自己正当化である。そして、それらに抵抗する者、私の敵、私を鎖で縛り付けている者は、怒りと柔和からの解放である。」私の誹謗中傷者は謙遜と呼ばれる。それが誰から生まれたのか、時が来れば彼自身に尋ねよ。」
::第八の境地は、怒りからの解放によって頂点に達する。しかし、それを生まれつき備えている者は、他の境地を身につけることはできない。だが、努力によってそれを獲得した者は、疑いなく八つの情欲を克服したと言える。
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はしご (ヨハネ・クリマコス)/第25章
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'''はしご (ヨハネ・クリマコス)'''
== 第25章 ==
<< 情欲を根絶するもの、すなわち目に見えない感情の中にある最高の謙遜について >>
1. 感覚的な言葉で、神の愛の感覚と働きをその正確さのすべてにおいて、聖なる謙遜の適切な方法において、祝福された純粋さ、真の神の啓示の明瞭さのすべてにおいて、神への畏れ、真の心からのコミュニケーション、純粋さを説明しようとする者、そして、自分の言葉だけでこれを味わったことのない人々を啓蒙し、教えようとする者は、蜜の甘さを味わったことのない人々に言葉と例えで理解させようとする者のようなことをしている。しかし、後者の修辞家が無駄に、あるいはもっと正確に言えば、空虚に話すのと同様に、前者は経験不足のため、自分が何を話しているのかを知らないか、あるいは虚栄心によって大いに非難される。
2. この言葉は、朽ちゆく器、すなわち肉体の中に宿る宝を、あなたの理解に示します。その本質を言葉で言い表すことはできません。この宝にはただ一つの銘文、理解しがたい銘文が刻まれており、それはまるで天から降ってきたかのようです。そして、それを言葉で解釈しようとする者は、途方もなく果てしない試練に挑むことになります。その銘文とは、「聖なる謙遜」です。
3. 神の霊に導かれるすべての者は、理性の神が刻んだ石板を心の手に持ち、この霊的で賢明な集まりに私たちと共に参加しましょう。そして私たちは集まり、この尊い碑文の力と意義を考察しました。すると、ある者は、謙遜とは自分の間違いを常に忘れることだと言いました。またある者は、謙遜とは、自分をすべての人の中で最も罪深い者であり、同時に最も罪深い者と考えることだと言いました。またある者は、謙遜とは自分の弱さと無力さを心で認識することだと言いました。またある者は、謙遜のしるしは、隣人が罪を犯した場合、和解を先取りし、それによって長引く敵意を消し去ることだと言いました。またある者は、謙遜とは神の恵みと慈悲を知ることだと言いました。またある者は、謙遜とは悔い改めた魂の感情と自分の意志の放棄だと言いました。
4. これらすべてを聞き、それを非常に正確かつ注意深く検討し考察しましたが、謙遜という祝福された感情を耳で聞き分けることはできませんでした。そのため、最後にして犬のように、賢く祝福された人々の食卓から落ちたパンくず、つまりこの美徳を定義する彼らの口から出た言葉を集めて、私はこう言います。謙遜とは、魂の名付けられない恵みであり、その名は、自らの経験を通してそれを知るようになった者だけが知っています。それは言い表せないほどの富であり、神の名付けです。主はこう言われます。「天使からではなく、人からでもなく、書物からでもなく、『私から』、つまり、あなたがたの中に宿る私の光と行動から学びなさい。 『私は心も思い も考え方も柔和で謙遜だから』 、そうすれば、あなたがたは戦いから魂の安らぎを得、誘惑の思いから解放されるでしょう」(マタイ11章29節)。
5. この聖なる庭園は、情熱の冬にはある様相を呈し、実りを約束する春には別の様相を呈し、そして徳が成熟する夏にはまた別の様相を呈します。しかし、これらの変容はすべて同じ終着点、すなわち喜びと豊穣へと導きます。したがって、それぞれの季節には、実りの兆候と徴があります。謙遜という聖なるぶどうが私たちの内に花開き始めると、たとえ困難を伴うとしても、私たちはあらゆる人間の栄光と称賛を憎み、苛立ちと怒りを追い払うでしょう。徳の女王である謙遜が、霊的な成長を通して私たちの魂の中で花開き始めると、私たちは自分の善行を無に等しいと考えるだけでなく、それらを忌まわしいものとさえ考え、知らず知らずのうちに浪費によって日々罪の重荷を増し加えていること、そして私たちが受けるに値しない神からの豊かな賜物が、来世における私たちの苦しみを増大させるだろうと考えるようになるのです。したがって、その時の心は盗みの手に触れることなく、謙遜という箱舟の中に閉じ込められており、周囲で目に見えない泥棒たちが踏みつけたり遊んだりする音だけを聞いているが、彼らの誰一人として心を誘惑に導くことはできない。なぜなら、謙遜は盗賊には近づけない宝の山だからである。
6. そこで私たちは、この絶え間なく咲き誇る果実の開花と最初の花について、あえて哲学的な考察を試みてきました。しかし、この最も神聖な謙遜の完全な栄誉とは何でしょうか?主の最も親しい友よ、主ご自身に尋ねてください。この富の量について語ることは不可能であり、その質について語ることはさらに困難です。しかし、私たちに与えられた理解に従って、その本質について語ってみようと思います。
7. 真摯な悔い改め、あらゆる不純さから清められた嘆き、そして初心者の尊い謙遜は、小麦粉、生地、焼き上がったパンほどに互いに異なっています。魂は真の悔い改めによって磨かれ、精錬され、いわば真摯な嘆きの水によって神と結び合わされます。そして、主の火によって燃え上がるとき、祝福された謙遜、種なしパン、そして衰えることのない謙遜が創造され、強められます。したがって、この神聖な三つのロープ、あるいは虹は、一つの力と作用に収束し、独自の効果と性質を持っています。そして、一方の特性を指摘すれば、同時にそれが他方の特性としても機能していることがわかるでしょう。しかし、ここで簡単に述べたことを、証拠をもって確認していきましょう。
8. この美しく素晴らしい三位一体の第一の、そして最も優れた特質の一つは、屈辱をこの上なく喜んで受け入れることにある。魂が両手を広げて屈辱を薬として受け入れ、抱きしめ、自らの病と大罪を癒し、焼き尽くすのである。第二の特質は、あらゆる怒りを滅ぼし、それを鎮める謙遜である。そして第三の、最も優れた段階は、自らの善行を全く信じず、常に学びを求めることである。
9. 「キリストは律法と預言者の終わりであり、信じる者すべてに義をもたらすからです」(ローマ10章4節)。しかし、不純な情欲の終わりは、自分自身に注意を払わない者すべてにおいて、虚栄と高慢です。それらを滅ぼすのは、心の鹿、すなわち謙遜であり、謙遜は仲間をあらゆる致命的な毒から無傷で守ります。73偽善の毒はいつ謙遜の中に現れるでしょうか。中傷の毒はいつ現れるでしょうか。蛇はどこに巣を作り、その中に隠れることができるでしょうか。むしろ、心の土壌からそれを引きずり出し、殺し、滅ぼすのではないでしょうか。
10. 謙遜に交わる者には、憎しみの痕跡も、矛盾の兆候も、不従順の悪臭もない。ただし、信仰に関する事柄は例外である。
11. 謙遜の徳を身につけた人は、柔和で、親切で、感動しやすく、慈悲深く、何よりも静かで、従順で、気楽で、用心深く、怠惰ではなく、そして、言うまでもなく、情欲にとらわれません。なぜなら、「主は私たちの謙遜さゆえに私たちを覚えてくださり、…敵から私たちを救い出してくださった」(詩篇135篇23-24節)、私たちの情欲と汚れから私たちを救い出してくださったからです。
12. 謙虚な僧侶は理解できない事柄に興味を持たないが、傲慢な僧侶は主の裁きの深淵を探求したがる。
13. 悪霊たちは最も賢明な兄弟の一人に近づき、彼を褒め称えた。しかし、この賢者は彼らに言った。「もしあなたがたが私の心の中で私を褒め称えるのをやめるなら、あなたがたが去ることから、私は自分が偉大な者だと結論づけるでしょう。しかし、もしあなたがたが私を褒め称えるのをやめないなら、あなたがたの褒め言葉から、私は自分の汚れを悟るでしょう。『高慢な者は皆、主の前で汚れている』からです(箴言16章5節)。ですから、立ち去って、私が自分を偉大な者と考えるか、私を褒め称え、あなたがたを通して私がより謙遜になるか、どちらかを選んでください。」彼らはこの言葉のやり取りに驚き、たちまち姿を消した。
14. あなたの魂が、謙遜という生命を与える水を時に注ぎ出し、栄光と傲慢の熱で時に干上がってしまう溝であってはならない。むしろ、常に自らから貧困の川を湧き出す、無執着の源泉であれ。
15. 愛する皆さん!「谷は麦を増やし」(詩篇65篇14節)、その内に霊的な実を結ぶことを知ってください。この谷とは、山々や労苦や徳に囲まれながらも、常に傲慢にならず、じっとしている謙遜な魂のことです。「私は断食もせず、目を覚まさず、裸地に横たわることもなかった」とダビデは言います。「しかし、私は自分を低くし、主は私を救ってくださった」(詩篇115篇5節)。
16. 悔い改めは倒れた者を立ち上がらせ、涙は天国の門を打ち、聖なる謙遜は門を開く。私はこのように言うことによって、三位一体の中の統一と、三位一体の中の統一を崇拝する。
17. 太陽は目に見えるすべての生き物を照らし、謙遜はすべての理性的な行動を強める。光がなければすべてが暗闇に包まれ、謙遜がなければ私たちのすべての行いは無益となる。
18. 宇宙全体で太陽を一度しか見たことのない場所はただ一つしかない。そして、一つの思いがしばしば謙遜を生み出してきた。たった一日だけ、全世界が喜びに沸いた。そして、謙遜という美徳だけが、悪魔でさえ真似できないものなのだ。
19. 自分を高くすることと、自分を高くしないことと、自分を低くすることとは全く別物である。ある人は一日中人を裁き、別の人は何も裁かないが、自分を責めない。そして、三人目の人は、何の罪もないのに、いつも自分を責める。
20. 謙遜な心を持つことと、謙遜さを身につけようと努力することと、謙遜な心を称賛することとは、全く別のことである。前者は完全な者に属し、後者は真に服従する者に属し、後者はすべての正教徒に属する。
21. 心の中で自分を低くした者は、口から奪われることはない。倉にないものは、この戸口からも取り出すことはできないからである。
22. 馬は一人で走っているときは速く走っているように思えるが、他の馬と一緒に走ると自分の遅さに気づく。
23. もし私たちの心がもはや生まれ持った才能を自慢しなくなったなら、それは健康の兆しです。しかし、それが虚栄の悪臭を感じている限り、平和(謙遜)の香りを嗅ぐことはできません。
24. 聖なる謙遜はこう言います。「わたしを愛していながら、まだわたしと完全に結びついていない者は、だれをも裁かず、支配しようとせず、自分の知恵を誇示しない。わたしと結びついた者にとって、『律法はもはや偽りではない』」(1テモテ 1章9節)。
25. 汚れた悪魔たちは、この祝福された徳を熱心に追求する一人の苦行者の心の中で、密かに賛美の言葉を紡ぎ出した。しかし彼は、神の啓示に導かれ、敬虔な知恵で霊たちの狡猾さを打ち破ることができた。彼は立ち上がり、自分の庵の壁に、完全な愛、天使のような謙遜、清らかな祈り、不朽の純潔、その他同様の最高の徳の名前を書き記した。そして、思いが彼を称賛し始めると、彼はそれらに「叱責に行こう」と言った。壁に近づき、書かれた名前を読み上げ、「これらの徳をすべて身につけたとしても、あなたはまだ神から遠いことを知りなさい」と心の中で叫んだ。
26. したがって、この太陽(謙遜)の力と本質が正確に何であるかを言うことはできませんが、その性質と行動によってその本質を理解することができます。
27. 謙遜は、私たちが自分自身の間違いに気付かないようにする神聖な覆いです。謙遜は自己卑下の深淵であり、目に見えない泥棒には侵入できません。謙遜は「敵の顔から身を守る力強い柱」です (詩篇60篇4節)。「敵は彼に勝てず、子、すなわち悪の思いも彼を苦しめようとはしない」(詩篇89篇23節)。「彼の敵は彼の顔から逃げ去り、彼は彼を憎む者たちに打ち勝つ」(詩篇89篇24節)。
28. すでに述べた資質は、例外なくすべてこの霊的な宝の目に見える兆候ですが、この宝を真に所有する者は、その魂の中に他の資質を見出すでしょう。そして、言い表せない光と祈りへの言葉にできない愛に満たされたとき、あなたは真にこの徳の聖なる本質が自分の中にあることを知るでしょう。これらの賜物を得る前に、あなたは他人の罪を気にしない心を持たなければなりません。そして、これらすべてに先立つのは、虚栄心への憎しみです。
29. 魂のあらゆる感情において自己を知るようになった者は、いわば地に種を蒔いたようなものである。しかし、このように種を蒔いていない者には、謙遜が芽生えることはあり得ない。
30. 自分自身を知る者は主を畏れる心に達し、その心に従って歩む者は愛の門に到達する。
31. 謙遜は天国への扉であり、それに近づく者をそこへ導きます。救い主ご自身が、この扉を通って入る者について、「彼はこの世の恐れを抱くことなく出入りし、天の住まいで牧草と穀物を見いだすであろう」(ヨハネ10章9節)と語っておられると私は信じています。他の扉を通って修道生活に入る者は皆、自分の命を盗む者であり、強盗です。
32. もし私たちが謙遜の徳を身につけたいと願うなら、絶えず自分自身を試み、十字架につけることをやめてはならない。そして、もし私たちが心の真の感情において、隣人一人ひとりが自分より優れていると考えるならば、神の慈悲は私たちから遠く離れていない。
33.雪から炎が出ることはあり得ない。ましてや、異端者や異端の者に謙遜が存在することはなおさらあり得ない。この教えは、正統派の敬虔な者、すでに清められた者にのみ当てはまる。
34. 多くの人は自分を罪人だと呼び、おそらく本当にそう思っているのでしょう。しかし、心は(他人からの)屈辱によって誘惑されます。
35. 謙遜という嵐のない港に急ぐ者は、できる限りのことを尽くし、言葉、思考、さまざまな手段、調査、研究、そして全人生をかけて、祈りや嘆願の技巧、熟考、考案、あらゆる手段の発明を駆使して、神の助けを得て、最も謙遜で最も軽蔑される状態と労働にとどまることによって、魂の船が虚栄という絶え間なく荒れ狂う海の災難から救い出されるまで努力し続けなければならない。なぜなら、この情欲から救い出された者は、福音書の徴税人のように、他のすべての罪から都合よく正当化されるからである。
36. 罪の赦しをすでに受けているにもかかわらず、過去の罪の記憶を生涯持ち続け、謙遜への絶え間ない動機とし、虚栄心を打ち砕くためにそれを用いる人もいます。また、救い主キリストの苦しみを深く考え、自分をキリストに償いきれない負債者と考える人もいます。日々の罪を悔い改める人もいます。誘惑や弱さ、そして陥る罪を通して、傲慢さを打ち砕く人もいます。また、神からの賜物を受け取るための祈りを通して、賜物の母である謙遜さを身につける人もいます。さらに、神の賜物によって豊かになるほど、ますます神の前で謙遜になり、そのような豊かさにふさわしくないと考え、魂の中に日々負債を増やしているかのような誓いを立てる人もいます(しかし、今そのような人がいるかどうかは分かりません)。ここに謙遜があり、ここに祝福があり、ここに完全で勝利に満ちた栄誉があるのです。もし誰かが数年のうちに最高の無執着を身につけたのを見たり聞いたりしたら、その人は他の道ではなく、この祝福された短い道を歩んできたのだと信じなさい。
37. 神聖な二元性とは愛と謙遜である。前者は人を高め、後者は高められた人を支え、彼らが堕落することを許さない。
38. 心の悔い改めと自己認識と謙遜は別物である。
39. 悔い改めは転落から生まれる。転落した者は悔い改め、たとえ大胆であっても、希望の杖に寄りかかり、絶望の犬を追い払う打ち砕かれた者のように、称賛に値する恥知らずさをもって祈りに立つ。
40.自己認識とは、自分の霊的な年齢を真に理解し、自分の最も小さな罪さえも気を散らすことなく思い出すことである。
41.謙遜とは、キリストの霊的な教えであり、それにふさわしい者が霊的な領域に受け入れるものです。それは言葉で説明できるものではありません。
42. この世の香りを感じ、賛美の言葉を聞いても心が少しも動かされず、これらの言葉の力を理解している(しかし、それらから離れない)と言う者は、自分を欺いてはならない。彼は欺かれているのだ。
43. 「主よ、私たちにではなく、私たちにではなく、あなたの御名に栄光を与えてください」(詩篇113篇9節)と、ある人は心の底から言った。なぜなら、彼は人間の性質上、害を受けることなく称賛を受け入れることはできないと知っていたからである。 「来るべき世の大教会で、私はあなたを賛美します」(詩篇22篇26節)。しかし、それ以前には、私はそれを安全に受け入れることはできない。
44. 極端な傲慢の限界、性質、形態が、人が栄光のために自分が持っていない美徳を偽善的に誇示することにあるとするならば、最も深い謙遜のしるしは、人が謙遜のために、場合によっては自分が持っていない罪を自ら引き受けることである。パンとチーズを手に取った霊的指導者も、衣服を脱いで無感情に街を歩いた清らかな働き人も、まさにそうであった。そのような人々は、もはや他人が誘惑されることを気にかけたり恐れたりしない。なぜなら、祈りを通して、目に見えない形で皆に益をもたらす力を得たからである。しかし、彼らのうち、いまだに最初のこと、すなわち誘惑を気にする者は、二番目の賜物の貧弱さを露呈している。なぜなら、神が願いを叶える用意があるところでは、私たちは何でもできるからである。
45. 神を怒らせるよりは、むしろ人を怒らせることを選びなさい。なぜなら、神は私たちが虚栄心を揺さぶり、傷つけ、打ち砕くために、熱心に不名誉を求めているのを見て喜ばれるからである。
46.そのような才能は、世俗から完全に身を引くことによって得られる。そして確かに、同胞からの侮辱に耐えることは、偉大な者の務めである。しかし、私の言葉に恐れを抱かないでください。誰も一段で頂点に上り詰めた者はいないのですから。
47. 「あなたがたは皆、私たちが神の弟子であることを知っておきなさい」 (ヨハネ13篇35節)、「悪霊が私たちに服従するということではなく、私たちの名前が天の謙遜の所に記されているということである」(ルカ10章20節)。
48. レモンの木の本来の性質は、実をつけない状態でも枝を上向きに伸ばし、枝を下に曲げるとすぐに実をつけるというものである。このことを賢明に理解する者は、このことを理解するだろう。
49. 聖なる謙遜は、神から三十、六十、百へと昇る賜物を与えられている。最後の段階まで昇れるのは情欲のない者だけであり、中間の段階まで昇れるのは勇気のある者だけである。しかし、誰もが最初の段階まで昇ることができる。
50. 自分を知る者は、自分の力以上の仕事を引き受けることを恥じることはない。彼は謙遜という祝福された道に足を踏み入れているのだ。
51. 鳥は鷹の姿を見ると恐れるが、謙遜を実践する者は反論の声を恐れる。
52. 預言や啓示、しるしや不思議によらずに救いを受けた人は多い。しかし、謙遜さがなければ、誰も天の御座に入ることはできない。前者(賜物)を守るのは後者(謙遜さ)だからである。しかし、軽薄な人々においては、前者によって後者が滅びてしまうことがよくある。
53. 主は、たとえ謙遜を望まない者であっても、この徳を身につけるよう促すために、誰も自分の傷を隣人ほどはっきりと見ることができないように、その摂理によって定めておられます。ですから、私たちは自分の癒しを自分の功績ではなく隣人の功績とし、健康を与えてくださった神に感謝しなければなりません。
54. 謙遜な心を持つ人は、主への祈りにおいても、自分の意志を罪深いものとして常に忌み嫌います。彼らは揺るぎない信仰をもって正しいことを学び、それを受け入れ、教師の教えに耳を傾けるのではなく、神に心を委ねます。神はロバを通してバラムに正しいことを教えられました。このような働き人は、神の意志に従って行い、考え、語りますが、決して自分自身を信頼しません。謙遜な人にとって、自分自身を信頼することは重荷であり、苦痛だからです。それは、高慢な人が他人の言葉や意見に従うことが難しいのと同様です。
55. 私には、天使が無知ゆえに罪を免れることがないように思える。なぜなら、地上の天使がこう言っているのを聞くからである。「私は自分自身について何も知りません。決して義と認められるわけではありません。私を裁くのは主です」(コリント第一 4章4悦)。したがって、私たちは常に自分自身を裁き、責めなければなりません。そうすることで、自発的な自己非難によって、意図せず犯した罪を償うことができるからです。さもなければ、この世を去る時に、それらの罪のために厳しい苦しみを受けることになるでしょう。
56. 神に自分の価値よりも少ないものを求める者は、必ず自分の価値以上のものを受け取るでしょう。罪の赦しを請い、義と認められた徴税人は、この真理を証言しています。盗賊もまた、主が御国で自分を覚えていてくださるようにとだけ願いましたが、彼は最初に楽園のすべてを相続財産として受け取った者でした。
57. いかなる生き物においても、大小を問わず、本質的に火を見ることは不可能であるのと同様に、物質、すなわち情念の形においても、偽りのない謙遜さを保つことは不可能である。そして、私たちが自らの意思で罪を犯す限り、私たちの中には謙遜さはない。そして、このことから、私たちの中に謙遜さが存在する時をすでに理解することができる。
58. 主は、魂の徳が外的な行いに比例することを知り、レンティウムを身にまとい、謙遜の道を見いだすための模範を私たちに示されました。魂は肉体の行いにたとえられ、肉体の行いに順応し、それと一致するからです。指導力は、その目的のために委ねられたわけではありませんでしたが、ある天使にとって、高度な知恵の源となりました。
59. 王座に座る人の心の状態は、糞山に座る人の心の状態とは異なります。おそらくこの理由から、偉大な義人ヨブは町の外の糞山に座りました。その時、完全な謙遜を身につけた彼は、心の底からこう言いました。「私は自分を責め、溶けて消え去りました。私は自分を塵と灰とみなしました」(ヨブ記42章6節)。
60. マナセは偶像を崇拝することによって神殿とすべての神への礼拝を汚し、すべての人の中で最も罪深い者であったことがわかった。そのため、全世界が彼のために断食したとしても、彼の罪を償うことはできなかった。しかし、謙遜だけが彼の癒えない傷さえも癒すことができた。「もしあなたが犠牲を望まれたなら、私はそれを捧げたでしょう」とダビデは神に言う。「全焼のいけにえ、すなわち断食によって衰弱した体を、あなたは喜ばれません。しかし、神へのいけにえは砕かれた霊です」(詩篇51篇18-19節)。その後のことは皆が知っている。
61. 私は主に対して罪を犯しました。この祝福された謙遜は、姦淫と殺人を犯した後、神に叫びました。するとすぐに、「主はあなたの罪を取り除かれた」という声が聞こえました(サムエル記下 12章13節)。
62. 私たちの偉大な先人たちは、謙遜への道とこの美徳の根本原因は肉体労働であると断言していますが、私は、傲慢に自然に抵抗するのは従順さと心の正直さであると信じています。
63. 傲慢さが天使を悪魔に変えたのなら、謙遜さは間違いなく悪魔を天使に変えることができる。だから、堕落した者たちは(神を信じて)元気を出そう。
64. 我々は、この徳の高みへと昇り詰めるために、全力を尽くして努力しよう。歩けないなら、せめてこの徳が我々を肩に担いでくれるよう努めよう。たとえ何らかの点で弱くても、せめてこの徳の抱擁から離れてはならない。なぜなら、この徳から離れる者が永遠の賜物を受け取るなどということは、私には到底考えられないからである。
65. 謙遜の脈と道筋は、まだこの徳の兆候ではないが、貪欲でないこと、世俗を避けること、知恵を隠すこと、言葉遣いを簡潔にすること、施しを求めること、高貴さを隠すこと、大胆さを捨てること、冗長さをなくすことである。
66. 貧困の中で暮らし、施しを受けて暮らすことほど、魂を謙虚にするものはない。なぜなら、私たちが高みへと至る手段を持っているにもかかわらず、それをきっぱりと避けるとき、私たちは最も賢明で神を愛する者に見えるからである。
67. もしあなたが何らかの情欲に対抗しようとするなら、謙遜を頼りにしなさい。なぜなら、謙遜は「毒蛇とバジリスク、すなわち罪と絶望を踏みつけ、獅子と蛇を踏みにじる」(詩篇90篇13節)、すなわち悪魔と肉欲の蛇を踏みにじるからである。
68. 謙遜は、魂を罪の深淵から天国へと引き上げるテュポン(水門)である。
69. ある人がこの徳の美しさを心に見て、驚きと畏敬の念に打たれ、彼女に両親の名前を尋ねました。彼女は喜びと謙遜の微笑みを浮かべ、彼に言いました。「名もなきお方である私を生んだお方の名前を、どうして知ろうとされるのですか。ですから、あなたが心の中に神を見いだすまでは、その名前をあなたには明かしません。」 神に永遠に栄光あれ。アーメン。
::源泉の母は深淵であり、理性の源泉は謙虚さである。
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オプティナ・プスティン兄弟団訳、ヨハネ・クリマコス "Лествица" の第25章を翻訳。
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トーク:相対性理論
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CES1596
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ページの作成:「<!--書誌情報:ここから下をノートに転記--> {{textinfo |edition=<br /> <br /> 底本:「世界大思想全集 48」春秋社<br /> 1930(昭和5)年12月5日発行<br /> ※誤植を疑った箇所を、本文中の他の箇所の表記にそって、あらためました。<br /> ※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためまし…」
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text/x-wiki
<!--書誌情報:ここから下をノートに転記-->
{{textinfo
|edition=<br />
<br />
底本:「世界大思想全集 48」春秋社<br />
1930(昭和5)年12月5日発行<br />
※誤植を疑った箇所を、本文中の他の箇所の表記にそって、あらためました。<br />
※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。<br />
その際、以下の置き換えをおこないました。<br />
「或る→ある 或は→あるいは 謂わゆる→いわゆる (て)居→い・お 於て→おいて 於ける→おける 却って→かえって 且つ→かつ かも知れ→かもしれ 斯様→かよう 斯う→こう 此・此の・斯の→この 之→これ 併し→しかし 暫く→しばらく 即ち→すなわち 凡て→すべて 然う→そう 抑も→そもそも それ故→それゆえ 唯→ただ 丁度→ちょうど 就いて・就て→ついて 何故→なぜ 並びに→ならびに 筈→はず 甚だ→はなはだ 程→ほど 殆ど→ほとんど 先ず→まず 又・亦→また 寧ろ→むしろ 若し→もし 若しくは→もしくは 勿論→もちろん 稍→やや 能く→よく 其の→その 極く→ごく 旧と→もと 多分→たぶん 但し→ただし 僅か→わずか 最早や→もはや 見なければ→みなければ 見ましょう→みましょう 見よう→みよう」<br />
入力:京都大学電子テクスト研究会入力班(大石尺)<br />
校正:高瀬竜一<br />
2018年3月26日作成<br />
2023年6月21日修正<br />
青空文庫作成ファイル:<br />
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/ )で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。<br />
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<br />
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●表記について<br />
このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。
[#…]は、入力者による注を表す記号です。
「くの字点」をのぞくJIS X 0213にある文字は、画像化して埋め込みました。<br />
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<!--ここから上をノートに転記-->
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相対性理論
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CES1596
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ページの作成:「{{header |title=相対性理論 |year= |author=アルベルト・アインシュタイン |translator=石原純 |edition=yes |notes= * 書誌情報の詳細は[[{{TALKPAGENAME}}|議論ページ]]をご覧ください。 {{DEFAULTSORT:そうたいせいりろん}} [[Category:青空文庫からインポートしたテキスト]] {{Textquality|100%}} }} <div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><span class="sho1" style="font-size: small;">(一九一一年一…」
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<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><span class="sho1" style="font-size: small;">(一九一一年一月一六日チューリッヒの自然科学会席上の講義)</span></div>
「相対性理論」と名づけられる理論が倚りかかっている大黒柱はいわゆる相対性原理{{註|[#「相対性原理」は底本では「相対性理論]}}です。私はまず相対性原理とは何であるかを明らかにしておこうと思います。私たちは二人の物理学者を考えてみましょう。この二人の物理学者はどんな物理器械をも用意しています。そして各々一つの実験室をもっています。一人の物理学者の実験室はどこか普通の場所にあるとし、もう一人の実験室は一定の方向に一様な速さで動く汽車の箱のなかにあるとします。相対性原理は次のことを主張するのです。もしこの二人の物理学者が彼等のすべての器械を用いて、一人は静止せる実験室のなかで、もう一人は汽車のなかで、すべての自然法則を研究するならば、汽車が動揺せずに一様に走る限り、彼等は全く同じ自然法則を見出すでありましょう。幾らか抽象的にこう云うことも出来ます。自然法則は相対性原理によれば基準体系の併移運動に関しません。
私達は今この相対性原理が旧来の力学でどんな役目をもっていたかをみましょう。旧来の力学は第一にガリレイの原理の上に安坐しています。この原理に従えば、ある物体は他の物体の作用を受けない限り、直線的な一様な運動にあります。もしこの法則が上に云うた実験室の一方に対して成り立つ{{註|[#「成り立つ」は底本では「成リ立つ」]}}ならば、それはまた第二に対しても成り立ちます。私達はそのことを直接に直観から取り出すことが出来ます。私達はそれをしかしまたニウトン力学の方程式からも引き出すことが出来るのです。私達はその方程式をもとの基準体系に対して一様に動いているものへ転換させればよいのです。
私はここで実験室と云っていますが、数理的物理学では事柄を一定の実験室に関係させる代りに坐標系に関係させるのが普通です。このようにある何かに関係させるという場合に本質的なのは次の事柄です。私達が一点の位置について何か云おうとするときには、いつも私達はこの点とある他の物体系の一点との合致を示し与えます。もし私が例えば自分をこの質点であると取り、そうして、私はこの部屋のなかのこの場所に居ると云いますなら、私は自分を空間的の関係でこの部屋のある点と合致させたのです。あるいは私はこの合致を云いあらわしたのです。数理的物理学ではこれを云い表わすのに、三つの数、すなわちいわゆる坐標によりて、場所を示そうとした点が坐標系と称えられる剛体体系のどの点と合致するかを云い表わします。
これは相対性原理について最も一般的のものであったのでしょう。もし私達が、十八世紀もしくは十九世紀前半の物理学者に、この原理を疑うかどうかを尋ねたとしましたなら、彼はきっとこの質問を断然否定したに違いありません。その当時は各の自然現象をすべて旧来の力学の方則に帰せしめられることが確かであるとしていましたから、それを疑う理由をちっとも持っていなかったのです。私はここで、物理学者が経験によってどうしてこの原理に矛盾する物理学的論理を立てるようになったかを説明しようと思います。そのために私達は光学及び電気力学の発展を、それらが前世紀において、漸次是認せられた限りにおいて、相対性原理の立場から簡単に考察してみなければなりません。
光はちょうど音波のように干渉や𢌞折を示します。ですから私達は光を一の波動としてもしくは一般にある媒質の週期的に変化する状態として見做さなくてはならないように感じさせられます。この媒質をエーテルと名づけました。かような媒質の存在は近頃までは物理学者に絶対に確かであるように見えました。次に述べる理論はエーテル仮説とは相容れないものですが、しかししばらく私達はこれに依ることにしましょう。私達は今この媒質に関してどんな考え方が発展されて来たか、またこのエーテルを仮定する物理学的理論を導き入れたためにどんな問題が起ったかをみようと思います。私達は既に、光がこの媒質の振動から成ると考えたこと、すなわちこの媒質は光及び熱の振動の伝播を引き受けていると考えた事を述べました。{{傍点|静止}}物体の光学的現象だけを取り扱っている間は、光がこの媒質の運動を起すと云う外に、それの別の運動を問題にするには及ばなかったのでした。単にこの媒質はそこで見ている物体と同様に――光が起すはずであった振動を取り除けば――静止の状態にあると仮定されました。
{{傍点|運動}}物体の光学的現象、並に――それと関聯して――運動物体の電磁気的性質を考察するようになったときに、私達はその観察する物理学的体系のなかで、物体に種々の速度を与えたならばエーテルはどうなるかと云う問題に向わなければなりませんでした。エーテルは物体と一緒に動くのでしょうか。すなわち各の場所でエーテルはそこにある物質と同じ様に動くでしょうか。またはそうではないのでしょうか。最も簡単な仮定はエーテルがどこでも物質と全く同じ様に動くと云うことです。第二の可能な仮定は、これもやはりかなりな簡単さを示すものですが、こうです。すなわちエーテルは物体の運動に全然与からないと云うのです。それからまた中間の場合も可能でありましょう。この中間の場合と云うのは、エーテルがある度まで物質と無関係に空間内に動くのです。私達は今、この問題の解答を得るためにどう云うことが試みられたかをみようと思います。最初に得られた重要な説明は仏国の物理学者フィゾーの行った大切の意味のある実験から来ています。この実験は次の問題から起されました。
<img class="illustration" width="385" height="707" src="fig50328_01.png" alt="「第一図」のキャプション付きの図">
<span class="caption">第一図</span>
図に示した管はその前後を硝子板で閉じてあり、両端の接続管から管を通じて軸の方向に液体を流すことが出来るようにしてあります。管を流れる液体の速度はやはり軸の方向に管を通る光線の伝播速度に、どう影響するでしょうか。エーテルが管を流れる物質と一緒に動くことが本当であるなら、次のように考えられます。静止した水のなかで光の進む速さが V であるとします。つまり V は水に対する光の速度であるとし、また <span class="shatai">v</span> が{{註|[#「<span class="shatai">v}} が」は底本では「V が」]</span>管に対する水の速度であるとしますと、私達はこう云わなくてはなりますまい。水に対する光の速度は、もしエーテルが水に固着しているなら水が動いていてもまたは動かずにいても、それには関せずにいつも同じであります。それですから管に対する光の伝播速度は液体が動いている場合には、これが静止している場合よりも、<span class="shatai">v</span> だけ{{註|[#「<span class="shatai">v}} だけ」は底本では「Vだけ」]</span>大きいと予期されます。フィゾーの実験では、二つの干渉し得る光線束が上述のように管を通りました。液体の運動速度が干渉の縞の処置に及ぼす影響からして、水の運動速度 <span class="shatai">v</span> が{{註|[#「<span class="shatai">v}} が」は底本では「V が」]</span>静止管に対する光の伝播速度にどれほどな影響を及ぼしたかを計算することが出来ました。フィゾーは、管に対する光速が液体の運動のために <span class="shatai">v</span> だけ{{註|[#「<span class="shatai">v}} だけ」は底本では「V だけ」]</span>増されずに、かえってただその分数(<span class="shatai">n</span> を液体の屈折率としますと<img class="illustration" width="163" height="91" src="fig50328_02.png" alt="数式1">)だけしか増さないことを見出しました。この屈折率がほとんど 1 に等しく、すなわち光が液体のなかでほとんど真空におけると同じ速さで進むとしますと、液体の運動はほとんど影響をもちません。この事から、光が水に対していつも同じ速度で進むと云う考え方は、経験と一致しないと結論しなければなりませんでした。
次に簡単な仮説は、エーテルが物質の運動に少しも与からないと云うことでした。この仮説に基づいては、光学的現象が物質の運動によってどう影響されるかを、そう簡単に導き出すわけにはゆきません。しかしローレンツは一八九〇年代の中頃に、全く動かないエーテルの仮定に基づく一つの理論を立てることに成功しました。彼の理論は運動体の光学及び電気学のほとんどすべての知られた現象を、その中にまた今述べたフィゾーの実験をも含めて、全く正しく与えます。私がすぐここで注意したいのは、ローレンツのと根本的に異った理論で、しかも簡単な判り易い仮定に基づき、そして同じことを為し遂げるようなものは、決して立てられなかったと云うことです。それですから、この範囲では静止エーテルの理論を、経験の全部と一致する唯一のものとして承け容れなければならなかったのでした。
私達はこの静止エーテルの理論を相対性原理の立場から観察しましょう。外力を受けない質点がある体系に関して一様に動いているならば、そう云うすべての体系を私達は非加速的のものとして云い表わします。そうしますと、相対性原理はこう主張するのです。自然法則はすべての非加速的体系に関しては同一であると、静止エーテルに関するローレンツの根本仮説は他方に、あらゆる可能な非加速的運動体系のうちで、一定の運動状態のもの、すなわちこの光の媒質に対して静止せる体系を特別に徴しづけます。それですから、たとえこの考えに従っても、哲学上の意味でのある絶対運動が存在するとは云うことは出来ませんけれども、――なぜならそれは全然見限られたことで、私達はただ物体の相対的な位置変化を考えることが出来るだけですけれども、――しかし私達が今一つの運動状態、すなわちエーテルに対する静止を特別に扱ったと云うことで、物理学的の意味で一つの絶対運動が形づくられます。私達はエーテルに関して静止する各の物体をどうにか絶対静止のものと云うことが出来ます。エーテルに対して静止せる基準系はあらゆるその他の加速しない基準系に対して特別のものとせられます。この意味でローレンツの静止エーテルの根本観念は相対性原理に適いません。静止エーテルの根本観念は次の一般的考察に導きます。一つの基準系 K がエーテルに対して静止しており、もう一つの他の基準系 K' はエーテルに対して一様に動いているとします。エーテルに関する K' の相対運動は K' に対して成り立つところの自然法則にある影響を及ぼすと云うことが期待せられるわけです。つまり K' に関する自然法則は K' のエーテル内における運動のために K に関する法則とは異っている事が期待せられるのでした。その上にまた地球は私達の実験室と共に一年全体の間この光の媒質に対して静止していることは出来ないので、それはすなわち K' なる基準系の役目をするはずであると云わなければなりませんでした。従ってこの運動の影響が私達の実験室における実験にあらわれるような何等かの現象が見出されることを仮定しなければならないのでした。私達の物理的空間は、これを地球上に在るとする限り、この相対運動のために方向によって異った性質をもつと信ずべきはずでした。けれども何等この様な事を実証することはどんな場合にも決して成功しませんでした。
ところでこのエーテルに対してはおもしろく思われませんでした。フィゾーの実験はエーテルが物質と一緒に動かないことを云いあらわします。すなわち光の媒質の物質に対する運動があるわけです。けれども、この相対運動を確立しようとするすべての実験は否定的の結果を与えました。つまりそこにはお互に矛盾する様に見える二つの結果があります。そしてこの不愉快な乖離を解放することが出来なかったことは、物理学者にとりて非常に痛ましい事でした。私達は、どんなにしても取り除けを見出すことの出来なかった相対性原理を、どうにかしてローレンツの理論と一致させることは出来ないであろうかと云うことを考究しなければなりませんでした。今それへ入り込む前に私たちは静止エーテルのローレンツ理論から最も本質的な部分を抽き出してみましょう。静止エーテルが存在すると云うことは物理学的に何を意味しているでしょうか。この仮説の最も大切な内容は次のように云いあらわすことが出来ます。それはここに一つの基準体系(ローレンツの理論で「エーテルに対して静止せる体系」と名づけられる)が存在していて、それに関しては真空中の各の光線が普遍的な速度 c をもって伝播すると云うことです。そしてこれは光を発する物体が静止していてもまたは動いていても、それに無関係に成立つと云う事です。この主張を私達は光速一定の原理と名づけましょう。そこで上に述べた問題はまた次の様な形式にすることも出来ます。取り除けなしに満足されるように見える相対性原理をこの光速一定の原理と結合させることは出来ないでありましょうか。次のように、ちょっと考えると、まずこれが否定されます。基準体系 K に対して各光線が速度 c で進むとしますと、これは K に対して運動している基準系 K' に対してもはや成り立ちません。すなわち K' が光線の進む方向に速度 <span class="shatai">v</span> で{{註|[#「速度 <span class="shatai">v}} で」は底本では「速度で」]</span>動いているならば普通の見方では K' に対する光線の速度は <span class="yokogumi"><span class="shatai">c-v</span></span> に等しいとおかれるはずです。つまり K' に対する光の伝播の法則は K に対する速度と異なることになり、相対性原理が損われます。これは恐ろしいディレンマです。ところがよく考えると自然はこのディレンマには全く負い目をもってはいないので、むしろこのディレンマは私達がその考察のなかに、従ってまた私の今述べたもののなかにも、黙って勝手に仮定をつくっていたことから起るのです。私達は事がらを矛盾なしにかつ簡単に考えるようにするために、それを取り去ってしまわなくてはなりません。
私はこの勝手な仮定、すなわち私達の物理学的思考の根本に横わっているものを説明してみようと思います。この勝手な仮定のうちの第一のかつ最も大切なものは時間概念に関するものであって、私はどこにこの勝手さが存立するかを述べてみましょう。それをうまく行るために、私はまず空間について論じ、その上で時間をこれと平行に置こうと思います。もし私達が空間における一点の位置、すなわちある坐標系に対する一点の位置を云い表わそうと思うならば私達はその直交坐標 <span class="shatai">x, y, z</span> を与えます。この坐標の意味は次の如くです。よく知られた規則に従って坐標面に垂直線を立て、一つの与えられた単位物指がこの垂直線上に幾囘運ばれたるかをごらんなさい。この囘数を数えた結果が坐標です。坐標で空間を指定するのはそれゆえ一定の操作の結果です。私が指示する坐標は従って全く一定の物理的意味をもっています。私達は一定の与えられた点が実際に指示された坐標をもつかどうかを試験することが出来ます。
この関係は時間ではどうなるでしょうか。そこでは私達はそれほどうまく行かないのを見るでしょう。従来私達はいつもこう云うて満足していました。時間は出来事の独立変数であると、かような定義では誰れもそれに基づいて事実上存在する出来事の時間値を測ることは出来ません。ですから私達は、その定義に基づいて時間測定が可能であるように、時間を定義するように行ってみなければなりません。私達はある坐標系 K の原点に一つの時計(例えばゼンマイ時計)をおくとしましょう。この時計で直接にこの点ならびにそのごく近所に起っている出来事を時間的に値いづけられることが出来ます。K の他の点で起る出来事はしかしこの時計で直接に時を定めるわけにはゆきません。K の原点には時計の傍にいる観測者が光線に依ってその出来事の報知を受けとる時刻をしるすとしますと、この時刻は出来事自身の時ではなくて、出来事から時計に達するまでの光線の伝播時間だけ出来事の時刻から遅れて{{註|[#「遅れて」は底本では「運れて」]}}いるのです。もし私達が K 系に対するその方向の光の伝播速度を知っているとすれば、出来事の時刻はその時計で定めることが出来るのでしょう。けれども光の伝播速度の測定は私達の取り扱っている時間決定の問題がすでに解かれたときにのみ可能なのです。すなわち一定の方向における光の速度を測るためには、光線の伝わる二点 A 及び B の間の距離と、その外 A において光を送り出した時刻ならびに B において光の到着した時刻とを測らなければならなかったでしょう。つまり諸処での時間測定が必要であるわけですが、それは私達の求める時間の定義が既に与えられた時にのみ実行し得るのでしょう。しかし一つの速度特に光の速度を測ることが、任意の指定なしには原理的に不可能であると云うならば、私達は光の伝播速度に関してなお任意な指定をなしてもよいのです。そこで私達は真空中の光の伝播速度は一点 A から一点 B へゆく途で B から A への光線の伝播速度と同じ大きさであると定めます。この指定のお蔭で私達は K 系に対し種々の点に静止して列べられた同じ性質の時計を実際に合わせることが出来るようになります。例えば二点 A と B とにある時計を次のことが成り立つように合わせましょう。A において時刻 <span class="shatai">t</span>(A の時計で測って)に一つの光線を B に向けて送り、それが時刻 <span class="yokogumi"><span class="shatai">t+a</span></span>(B の時計で計って)に B に到着するとしますと、逆に時刻 <span class="shatai">t</span>(B の時計で測って)B から A の方へ送られた光線は時刻 <span class="yokogumi"><span class="shatai">t+a</span></span>(A の時計で測って)に A に来なければなりません。これが K 系に配置されたすべての時計を合わせるための規定なのです。もし私達がこの規定を満足させたなら、それで私達は実測物理学者の立場から一つの時間決定を求め得たのです。ある出来事の時刻はすなわちかように与えられた規定に従って合わされた時計のうちで、その出来事の場処にあるものの示す時に等しいのです。
ところで、私達はそれによって特に目立った何ものを得たのであろうかと云う疑問が起るでしょう。なぜなればそのすべては自明の事がらのように聞えるからです。目立った事柄と云うのは、全く決った意味の時間指示に達するためのこの規定が全く一定の坐標系 K に対して静止する時の一体系に関係していると云うことにあります。私達は単に一つの時を得たのではなくて、坐標系 K に関した時、すなわち K に対して静止して列べられた時計を含めて坐標系 K に関した時を得たのです。私達はもちろん、K に対して一様に動いているような第二坐標系 K' を{{註|[#「第二坐標系 K' を」は底本では「第二坐標系 K を」]}}もつならば、全く同じことをこれに関して行うことが出来ます。この坐標系 K' に対しても一つの時計体系をその空間に配置し、それらをすべて K' と一緒に動いているようにしますと、私達はこの K' に関して静止している時計を全く上に与えた規定に従って合わせることが出来ます。そうした上で私達は K' 系に関してもまた一つの時を得ます。
ところがアプリオリにはまるでこう云われません。もし二つの出来事が基準系 K ――私はそれで時計を含めた坐標系を意味させます――に関して同時刻であるなら、同じ出来事は基準系 K' に関してもまた同時刻的であると。つまり時間は一の絶対な、すなわち基準系の運動状態に無関係な意味をもっているとは云われません。それは私達の運動学に含まれていた一つの任意さなのです。
ここにやはり従来の運動学において任意的であった第二の事情があらわれます。私達は一つの物体の形、例えば一つの棒の長さについて話しますが、その長さが幾らであるかを、精密に知っていると信じています。そしてそれが、私達の現象をしるしている基準系に関して運動している場合にもまたそうです。しかし少しく考えて見ますと、その事は私達がこれを本能的に想っているほど、決してそんなに簡単な概念ではないことが判ります。一つの棒がその長い方向に基準系に対して動いているとしましょう。この棒はどれだけ長いかと尋ねてみましょう。この問は{{註|[#「この問は」は底本では「この間は」]}}ただ次の意をもち得るだけです。すなわち棒がどれほど長いかを知るために私達はどんな実験を行わなければならないかと云うことです。私達はある物指をもった一人の人間を取りて、これを衝き動かし、棒と同じ速度をもたせます。そうすればこの人は棒に対して静止していますから、彼の物指を繰返して棒と並べて、ちょうど実際に静止体の長さを測るのと同じ様にして、その長さを見出すことが出来ます。そこに彼は全く一定の数を得、そして彼がこの棒の長さを測ったと云うことをある権利をもって言明することが出来ます。
しかしながらもし棒と一緒に動いていないで、すべてある基準系に静止しているような観測者のみがあるとしたならば、私達は次の様にすることが出来ます。私達は動いている棒の軌道に沿うて非常にたくさんの時計を配置し、その各に観測者が附き添うているとします。時計は上に与えられた手段に従って光の信号で合わされ、その全体で基準系に属する時間を示すようにします。これらの観測者は K 系に関して棒の前後両端がある一定の与えられた時刻 <span class="shatai">t</span> に存在する二つの場処を見出します。すなわち棒の前後両端がそこを通過するとき時刻 <span class="shatai">t</span> を示すような二つの時計を見出すと云っても同じことです。こうして求められた二つの場処(もしくは時計)のお互の距離は基準系 K に対して静止せるある物指を結合線の上に繰り返して列べて測る事が出来ます。この二段の処置の結果を私達は動いている棒の長さとして正当に云いあらわすことが出来るのです。けれどもこの二つの取扱いが必然的に同じ結果に到達するとは限りません。言葉を換えて云えば、一つの物体の幾何学的の容量は、これが見出される基準系の運動状態に必ずしも無関係ではありません。
もし私達がこの二つの任意の仮定をしないならば、私達はもはや次の初等的の問題をも解くことがすぐには出来ないのです。すなわち一つの出来事の坐標 <span class="shatai">x, y, z,</span> 及び時刻 <span class="shatai">t</span> が K 系に関して与えられているとき、K 系に対して既知の一様な併移運動にあるような他の系 K' に関する同じ出来事の空間時間坐標 <span class="shatai">x, y, z, t,</span> を求めると云う事です。つまり従来この問題の簡単な解を得たのは、私達が今任意的と云った仮定をしていたのに依ることが判ります。
どう云う風にして私達は再び運動学を立てなおしたらよいのでしょうか。そこにおのずから次の答が生じます。ちょうど私達に以前痛ましい困難を与えていた事情が私達を踏み歩み得る道に導きます。もちろん今述べた任意的の仮定を取り除いてもっと多くの余地を収得した上です。つまり経験が、私達を強要した二つの外見的には結合し得られないような基礎法則、すなわち相対性原理と光速度一定の原理とがちょうど空間時間転換の問題の一定の解に導くことが判ります。そこで私達は通常の思想と一部分はなはだしく矛盾するような結果に到着します。これに導くところの数学的考察ははなはだ簡単ですが、ここではそれに立ち入りますまい。
<span class="shatai">x, y, z, t</span> ならびに <span class="shatai">x', y', z', t'</span> が両基準系 K 及び K' に関する空間及び時間坐標であるならば、基礎とした両原理は
<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><span class="yokogumi"><span class="shatai">x<sup class="superscript">2</sup>+y<sup class="superscript">2</sup>+z<sup class="superscript">2</sup>=c<sup class="superscript">2</sup>t<sup class="superscript">2</sup></span></span></div>
及び <span class="yokogumi"><span class="shatai">x'<sup class="superscript">2</sup>+y'<sup class="superscript">2</sup>+z'<sup class="superscript">2</sup>=c<sup class="superscript">2</sup>t'<sup class="superscript">2</sup></span></span>
なる二つの方程式各が他のものを帰結するように変換方程式を作らなくてはならないことを要求します。ここには説明しない理由からして変換方程式は一次的でなければなりませんから、これで変換法則が決定されることが少しく研究すれば判ります。(例えば Jahrb. d. Radioakt. und. Elektronik 4. (1907), 418 参照)
むしろ私は、この様にしてその外の仮定なしに全く論理的に進めて達せられる最も主要な帰結に立ち入ることにしましょう。
まず最初は純粋に運動学的のものです。私達は坐標と時間とを一定の方法で物理学的に定義しましたから、空間的ならびに時間的の量の間のどんな関係もある全く一定の物理的内容をもつでありましょう。まず次のことが出ます。もし私達が考察の基礎となした坐標系 K に関して一様に動いているところの一つの固体をもつならば、この物体は、それがこの体系に関して静止の状態でもっているような形に対してその運動方向に一定の割合に縮まって見えます。私達が物体の運動速度を <span class="shatai">v</span> で、光の速度を <span class="shatai">c</span> であらわすならば、各の運動方向に測られた長さは、物体の動かない状態で <span class="shatai">l</span> に等しいものが、運動を共にしない観測者に関しては運動のために
<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><img class="illustration" width="144" height="115" src="fig50328_03.png" alt="数式2"></div>
なる大きさに短縮されます。
もし物体が静止状態で球形であるなら、それを一定の方向に動かす場合に、これは扁平な楕円体の形を取ります。もし速度が光速度に達するならば、物体は一平面にひしゃげてしまいます。しかし共に動いている観測者から判断すれば、物体は前と同じくその球形を保っているでしょう。他方でこの物体と共に動いている観測者には運動を共にしないすべての対象は全く同様に相対運動の方向に縮まって見えるのです。この結果は奇妙さを示していますが、しかし運動物体の形と云うものは、実際上述のことによれば、ただ時間決定の助けによって始めて見出されるものであって、はなはだ複雑な意味をもっていますから、それを考慮すれば肯かれるわけです。
この「運動物体の形」なる概念が直接に明らかな内容をもっていると云う感じは、そもそも私達が日常の経験では単に光速度に対し実際上無限に小さいような運動速度のみを見るのに慣れていることを思い合わせると、それから得られるでしょう。
次にこの理論の第二の純粋に運動学的の帰結であって、もっと目立った事柄はこうです。ある基準系 K に対して静止して配置されており、これの時間を指示することの出来る一つの時計が与えられていると考えましょう。そうしますと、もしこの時計が基準系に関して一様な運動におかれるならば、K 系から判断して進みが遅れるようになり、この時計の時間指示が 1 だけ進む間に体系 K の時計は K に関して
<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><img class="illustration" width="123" height="124" src="fig50328_04.png" alt="数式3"></div>
だけの時間を経過するようになると云うことが証明出来ます。つまり動いている時計は、それが K に関して静止の状態になるときよりも遅く進むのです。運動状態における時計の進む速さは、この時計の指針の位置を、K に対して静止しておりかつ K に関しての時間を測るような時計のうちでちょうど今考に取った運動時計がその傍を通り過ぎるようなものの指針位置といつも比較して見出されると考えなければなりません。もし私達が時計を光速度で動かすことが出来たとしたならば――充分に力を加えるなら私達は時計をほとんど光速度で動かすことが出来たでもありましょう――時計の指針は、K から判断して、無限に遅く進むでしょう。
もし次のことが実現されたと考えるなら、事柄は最もおかしくなります。この時計に非常に大きい速度(ほとんど <span class="shatai">c</span> に等しいような)を与え、これを一様な運動を続けて飛ばせ、それが遠い距離を飛んだ後で反対の方向に衝撃を与えてもと出発した場処へ再び戻るようにします。そうすれば、この時計の指針の位置はその全旅行の間にほとんど変りはしなかったのですが、これに反してその間出発の場処に静止状態に残された全く同じ構造の時計はその指針の位置をすっかり変えてしまっていると云うことになります。これに附言しなけばならないことは、私達がすべての物理的出来事の簡単な一代表として導き入れたこの時計に対して成り立つところのものはまたどんなその外の性質のそれ自身完閉した物理学的体系に対しても成り立つと云うことです。例えば私達がある生物を箱に入れて上に時計のなしたと同様な往復運動をさせますと、この生物は任意に長く旅行した後でどれほども変らずにその最初の場処に戻って来ることが出来たでもありましょう。ところがまるで同じ生物がもとの場処に止っているならば、既に久しい前に新たな子孫に代らせたにちがいありません。運動している生物にはこの旅行の長い時間は、その運動がほとんど光速度で行われたとすれば、ただ一瞬時にすぎないのです。これは経験が私達を強要して私達の基礎におかしめた原理の否定し難い一つの帰結なのです。
ところで物理学に対する相対性理論の意味についてもう一言しよう。この理論の要求する処は、ある任意の速度に対して成立する自然法則の数学的表式は、この法則をあらわす式のなかに転換式によりて新しい空間時間坐標を引き入れてもその形を変えないと云うことです。それによりて可能性の多様さは著しく制限せられます。静止せるもしくは遅く動いている物体に対して法則が知られているなら、それから簡単な転換によりて任意に速く動いている物体に対する法則を導き出す事が出来ます。かようにして例えば速い陰極線に対する運動法則を出すことが出来ます。その場合にニウトンの式は任意に速く動く質点には成り立たないで、これはやや複雑の構造の運動方程式で置き換えられなくてはならないことが判ります。陰極線の屈曲に関してこの法則は全く満足的に経験と一致することが示されました。
相対性理論の物理学的に最も大切な結論のうちで次のことが記されなくてはなりますまい。私達は前に、動いている時計が相対性理論に従えば静止している同じ時計よりも遅く進むことを見ました。私達がこれを懐中時計で実験して確証しようとすることはたぶんいつまでも見込のないことでありましょう。なぜなら私達がかようなものに与え得る速度は光速度に対して無視せられるほど小さいものであるからです。けれども自然は私達に全く時計の性質をもちかつ非常に速く動かされ得るような物を提供します。これはスペクトル線を送り出す原子であって、私達はこれに電気の場によって数千キロメートルの速度を与えることが出来ます。(カナル線)理論によれば、これ等の原子の振動数はその運動によって、ちょうど動いている時計に対して導き出されるのと全く同様の方法で、影響されて見えることが期待せられます。この実験は大きな困難に出遇いはしますが、それでも私達は、この方法で将来の十年間のうちには相対性理論の重要な確証もしくは反駁を得ることを望むことが出来るでしょう。
理論は更に、物体の惰性的質量がそのエネルギー内容に関係すると云う大切な結果に導きます。ただしこれははなはだわずかの程度であって、直接にこれを証明することは全く望みないことです。しかし物体のエネルギーが E だけ増せば、惰性的質量は<img class="illustration" width="42" height="74" src="fig50328_05.png" alt="数式4">だけ増します。この法則によって質量保存の法則は倒壊されたので、云い換えればエネルギー保存の法則と唯一のものに融合したのです。この結果はかなり著しく響くかもしれませんが、しかし相対性理論なしにもまたある特殊の場合には経験的に知られた事実からして、惰性的質量がエネルギー内容と共に増すことを確実に結論することは出来ます。
もう一言この理論が主として、悼ましくも余りに早く逝いた数学者ミンコウスキーによって得たところのはなはだ興味ある数学的補助について述べましょう。相対性理論の変換方程式は、それが
<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><span class="yokogumi"><span class="shatai">x<sup class="superscript">2</sup>+y<sup class="superscript">2</sup>+z<sup class="superscript">2</sup>-c<sup class="superscript">2</sup>t<sup class="superscript">2</sup></span></span></div>
なる式を不変量としてもつように作られています。時間 <span class="shatai">t</span> の代りに虚数的変数<img class="illustration" width="170" height="43" src="fig50328_06.png" alt="数式5">を時間変数として導き入れますと、この不変量は
<div class="jisage_10" style="margin-left: 10em"><span class="yokogumi"><span class="shatai">x<sup class="superscript">2</sup>+y<sup class="superscript">2</sup>+z<sup class="superscript">2</sup>+τ<sup class="superscript">2</sup></span></span></div>
なる形を取ります。この際空間的坐標ならびに時間坐標は同じ役目をなします。この空間及び時間坐標の形式的等値性を相対性理論において更に押し進めますと、この理論のはなはだ見易い説明に達し、その応用をより容易くするのです。物理的出来事はある四次元間において云い表わされ、また出来事の空間的関係はこの四次元空間における幾何学的法則としてあらわれます。
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