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== 空を突く直球 ==
その男は、どこにでもいる投手のようでいて、実は全く異なっていた。川島竜也(かわしま たつや)は、どこか異次元にいるかのような、圧倒的なストレートを持っていた。その直球は、まるで空を切り裂くかのように浮き上がり、打者はその球に何度も空振りを喫した。しかし、それだけでは足りなかった。
「お前のストレート、すごいな」
コーチがその投球を絶賛した。しかし、川島自身はその言葉に満足することなく、冷静にこう返した。
「でも、まだ通用してないんです。上で投げられなきゃ、意味がない」
昨季、移籍してきた川島は二軍で44試合に登板し、奪三振率は高かったが、それだけではアピールが足りなかった。一軍昇格には至らず、どこか不完全燃焼なシーズンが終わった。その悔しさは、今でも彼の心に深く刻まれていた。
「今年こそ、上に行って、結果を残すんだ」
それが、川島の今年の目標だった。二軍での成績が良かったとしても、それが全てではない。大事なのは、どこで投げるか、そしてどれだけ安定して投げられるかだと痛感していた。
春季キャンプ。川島は、持ち前の浮き上がるストレートを活かしながらも、今度はそのストレートをコントロールすることに重点を置いた。コーチの指導を受けながら、投球フォームを細かくチェックし、ストライクゾーンにしっかりとボールを投げ込む練習を続けた。速球で打者を圧倒するだけではなく、どんな状況でも冷静に制球できる投手を目指した。
「ストレートはいい。でも、今はそれに頼りすぎている。相手に読まれたら、すぐに打たれてしまう。変化球でのアプローチも大切だ」
コーチの言葉を受けて、川島はカーブやスライダーの精度も磨き、次第に投球の幅が広がっていった。まだ不安定な部分もあったが、確実に成長を感じていた。
そして、シーズンが始まった。川島は二軍での登板が続き、安定感を求めて投げ続けた。初めての一軍昇格を目指して、ただひたすらに自分を追い込む日々が続いた。毎日の練習が終わるたびに、彼は何度も何度も投げ込んだ。どんな小さなことでも改善し、無駄をなくしていった。
6月の終わり、ついにその瞬間が訪れた。
「川島、今日一軍に昇格だ」
監督からの知らせに、川島は静かに頷いた。心の中では喜びが湧き上がる。しかし、今は冷静でいなければならない。このチャンスを逃すわけにはいかない。彼は深呼吸をして、気持ちを整理した。
一軍のマウンドに立つのは、想像していた以上に緊張するものだった。観客席の熱気、カメラのフラッシュ、チームメートの期待。川島はその全てを受け入れ、マウンドに上がった。目の前には、力強い打者たちが待っている。
「これが、プロの舞台だ」
試合が始まると、川島は自分のストレートをしっかりと生かし、浮き上がる球を投げ込んだ。速球で空振りを奪うたびに、打者たちはその球に驚き、沈黙した。しかし、彼はすぐに気づいた。あまりにも速いストレートばかりでは、打者は対応してくる。そこで、次第にカーブやスライダーを混ぜ、変化球で打者のタイミングを狂わせるようにした。
「変化球も、使いこなさなきゃ」
川島は冷静に投球を続け、段々とその安定感が増していった。チームメートも、観客も、その投球に驚き、称賛の声を上げた。川島は初登板で見事に無失点で抑え、試合の流れを作ることができた。
その日、彼はチームにとって大きな戦力となった。観客席からは大きな拍手が送られ、川島はただ静かに頷き、次の登板に向けて気を引き締めた。
シーズンは続き、川島はその後も安定したリリーフ投手として活躍した。浮き上がるストレートを武器に、変化球とのコンビネーションで打者を打ち取る日々が続いた。彼の投球は、年々成長を続け、チームの中で欠かせない戦力となっていった。
「これからが、本当の勝負だ」
川島はそう思いながら、次の登板に向けて準備を始めた。今まで以上に冷静に、そしてしっかりとストレートと変化球を操り、打者を封じ込めていく。
彼の目には、ただ一つの目標があった。それは、チームにとって欠かせないリリーフ投手として、信頼され続けること。どんな状況でも、安定して投げることができる投手になることだった。
そして、川島竜也の物語は、さらに高みへと進化していった。
{{Template:Disclosures/Ja
|中立
|進歩主義
}}
== 定義 ==
''参照''という概念により、情報を指し示すことができます。
ここで指し示す情報を表す値を''参照値''と呼びます。
== 参照の実装 ==
参照という概念の実装を以下にいくつか挙げます。
*情報を記録する記憶領域の番地に基づく実装
*情報の識別子に基づく実装
**情報に明示的に定義した識別子に基づく実装
**情報の並びの中の位置を識別子とみなした実装
*書式に基づき情報を参照する実装
== 参照値への演算 ==
低水準なレベルでは、多くの処理系で番地は数値として実装されているので、参照を情報を記録する記憶領域の番地に基づいて実装して、数値と同様の演算を参照値に対して行う事が可能です。
たとえば機械語レベルではハードウェアに実装された一時記憶装置上のアドレッシングの機能を直接的に利用することができますし、Cのような低水準のプログラミング言語であれば、''ポインタ''を使ってハードウェアレベルで実装されたアドレッシングの機能を利用することが可能です。
ポインタが用意されていないプログラミング言語では参照値への数値的な演算は原則的に不可能ですが、情報の並びの中の位置を識別子とみなした実装を行い、同様の処理を実現することがあります。
書式に基づき情報を参照する実装であれば、文字列処理により参照値への演算を行うことができます。
{{Stub/Ja}}
[[Category:計算機科学]]
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{{Template:Disclosures/Ja
|中立
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== 定義 ==
''参照''という概念により、情報を指し示すことができます。
ここで指し示す情報を表す値を''参照値''と呼びます。
== 参照の実装 ==
参照という概念の実装を以下にいくつか挙げます。
*情報を記録する記憶領域の番地に基づく実装
*情報の識別子に基づく実装
**情報に明示的に定義した識別子に基づく実装
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*書式に基づき情報を参照する実装
== 参照値への演算 ==
低水準なレベルでは、多くの処理系で番地は数値として実装されているので、参照を情報を記録する記憶領域の番地に基づいて実装して、数値と同様の演算を参照値に対して行う事が可能です。
たとえば機械語レベルではハードウェアに実装された一時記憶装置上のアドレッシングの機能を直接的に利用することができますし、Cのような低水準のプログラミング言語であれば、''ポインタ''を使ってハードウェアレベルで実装されたアドレッシングの機能を利用することが可能です。
ポインタが用意されていないプログラミング言語では参照値への数値的な演算は原則的に不可能ですが、情報の並びの中の位置を識別子とみなした実装を行い、同様の処理を実現することがあります。
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== 次の舞台へ ==
昨年、佐藤誠司(さとう せいじ)はシーズン序盤に苦しんでいた。速球に頼りすぎた結果、打者に読まれ、打ち込まれることが多かった。しかし、悩んだ末に彼は自分を見つめ直し、気づいた。速球に頼るだけでは、プロの世界では通用しない。そこから、彼は投球スタイルを変えることを決意した。
「変わらなきゃ、もう終わりだ」
そう呟き、誠司は変化球を武器にすることを決めた。それから、試合に登板するたびに、彼はコーチや先輩たちにアドバイスを求め、日々の練習に打ち込んだ。すると、次第に変化球の精度が上がり、打者を打ち取る感覚が掴めてきた。
そして、6月に入る頃にはその変化が結果として現れ始めた。徐々に安定感を取り戻し、防御率は2.64にまで改善。116回2/3を投げ、126奪三振という力強い成績を記録した。その姿を見た監督は、彼に確かな信頼を寄せた。
「誠司、お前の投球は安定してきた。去年の後半戦はお前がチームの鍵だったな。今年はもっと上を目指せる」
監督の言葉に誠司は頷き、心の中で誓った。今季はさらに進化し、開幕からローテーションを守り、2ケタ勝利を達成する──その目標が彼の燃えたぎるような力となった。
春季キャンプ。誠司は必死に調整を進めていた。昨年の経験をもとに、変化球を使うタイミングやコース取りを更に磨く。その中で彼が注力したのは、よりバッターを読み取る力だった。打者の癖や打席での立ち位置、投球に対する反応を感じ取り、その上で投げる球を選ぶようにしていた。
「自分の力だけじゃなく、相手を観察することが大事なんだ」
彼はシーズンが始まる前から、既に心の中で冷静に作戦を立てていた。そして、練習試合でも、持ち前の安定感を見せ、強打者相手にも引けを取らない投球を続けた。
開幕を迎えた日、誠司はチームの先発投手としてマウンドに上がった。スタジアムに響く歓声、そしてプレッシャー。だが、彼はそれを全て力に変えることができた。
「ここからだ」
最初のイニング、少しの緊張があったが、それでも誠司は自分を信じ、冷静に投球を始めた。3回、4回と次第にリズムができ、ボールは制球よくコースをついていった。そして、6回目のマウンド。彼は見事なカーブで三振を奪い、観客席からは大きな拍手が湧き上がった。
「いいぞ、誠司!」
ベンチからの声援が彼を後押しする。彼はその声援を胸に、次のイニングへと向かう。試合は順調に進み、誠司は先発として完璧な投球を続けた。結果、チームは勝利し、彼は見事な投球内容で開幕戦を制した。
シーズンが進むにつれ、誠司の安定感はさらに増していった。毎回、打者を一人一人打ち取ることに集中し、変化球のコントロールを極め、速球とのコンビネーションを緻密に作り上げていった。これまでの苦しみが、今では力強い自信となって彼の投球に表れていた。
そして、夏が過ぎる頃。誠司は次々と2ケタ勝利を達成し、チームのエースとして名を馳せることになった。彼は不安定だった昨季を乗り越え、完璧なフォームでローテーションを守り続けた。
「今までの努力が、確かな結果として出てきた。でも、まだ終わりじゃない」
誠司は気を引き締め、シーズン後半戦に向けて新たな目標を立てた。2ケタ勝利は達成したが、それに満足せず、もっと上を目指すべきだと感じていた。
「次はもっと、勝利を積み重ねていくんだ」
そんな誠司の姿を見て、チームメートたちは口々に言った。
「誠司、今年は本当に頼りになる」
そして、誠司は最後までその頼りになる投球を続け、見事にシーズンを終えた。彼は、昨季の苦しみから成長し、確かなエースの座を手に入れていた。その成績は、彼の努力と覚悟の証しであり、チームの未来を照らす希望となった。
シーズン終了後、誠司はチームからの信頼を再確認し、次なる挑戦へと向かう準備を始めた。彼の目は、既に次の舞台に向けられていた。
「まだまだ、これからだ」
誠司は笑顔を浮かべながら、これからの更なる成長に心を躍らせていた。
==化学量論==
==気体の挙動==
この節で用いられる略号:
:<math>\ p </math> 圧力 (N/m<sup>2</sup>)
:<math>\ V </math> 体積 (m<sup>3</sup>)
:<math>\ n </math> 気体分子のモル数
:<math>\ R </math> 気体定数:8.314472 J/mol*K
:<math>\ T </math> 温度 (K)
:<math>\ a' </math> 気体分子間の引力に関する定数
:<math>\ b' </math> 気体分子の占める体積に関する定数
:<math>\ k </math> ボルツマン定数:1.380650524×10<sup>23</sup> J/K
===ボイルの法則===
::<math>\qquad\qquad {p_1} {V_1} = {p_2} {V_2} </math>
この法則は温度一定の時の、理想気体の体積が圧力によってどう変化するか(その逆も)を示します。
===シャルルの法則===
::<math>\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \qquad \mathrm{or} \qquad \frac {V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \qquad \mathrm{or} \qquad V_1T_2 = V_2T_1</math>
この法則は圧力一定の時の、理想気体の体積が温度によってどう変化するか(その逆も)を示します。
===ゲイ−リュサックの法則===
::<math>\frac{p_1}{T_1}= \frac {p_2}{T_2}</math>
この法則は体積一定の時の、理想気体の圧力が温度によってどう変化するか(その逆も)を示します。重要なことは、体積と分子数が一定の場合に気体の圧力を上げる方法は、温度を上げること以外にないことです。それに加えて、圧力が急速に低下すると温度も同様に低下します。これが冷蔵庫の動作原理です。
===アヴォガドロの法則===
同温・同圧力で同じ体積の気体中には同じ数の分子を含んでいます。273.15K(0℃), 101.3kPa(1気圧)の状態で22.4リットルの気体中には、6.0221415×10<sup>23</sup>の分子があります。
===[[w:理想気体の状態方程式|理想気体の状態方程式]]===
::<math>\ pV = nRT </math>
上記の4つの法則を結びつけたものが理想気体の状態方程式です。理想気体とは、気体分子間に引力が作用せず、分子は質量を持たないような、仮想的な気体です。しかし現実の気体であっても、十分高温もしくは十分低温の場合には、この理想気体の状態方程式がよく成り立ちます。現実の気体がこの状態方程式から大きく外れる挙動を示すのは、気体の沸点もしくは昇華点付近です。
===[[w:ファンデルワールスの状態方程式|ファン・デル・ワールスの状態方程式]]===
::<math>\left(p + \frac{a'}{V^2}\right)\left(V-b'\right) = kT</math>
ファン・デル・ワールスの状態方程式は、実在の気体分子は空間中のある領域を占有すること(すなわち、0Kにおいても分子は有限の体積を持つ)、そして気体分子同士は双極子同士の相互作用やロンドン分散力、ファン・デル・ワールス力によって引きあうことを考慮に入れたものです。
==周期律==
[[周期表]]の縦の列に並ぶ元素は一般的に似たような化学反応性を示します。
==電子構造==
==化学反応性==
==有機化合物と無機化合物==
===有機化合物===
有機化合物には常に炭素−水素結合があり、少なくとも1つの水素と結合した少なくとも一つの炭素が存在しています。四塩化炭素などはこの定義には当てはまりませんが、“有機化合物”から誘導される化合物という意味で“有機化合物”です。[[有機化合物命名法|有機化合物の命名法]]はIUPAC(the International Union of Pure and Applied Chemistry)で決められています。
===無機化合物===
無機化合物は炭素−水素共有結合を持たない化合物です。無機化合物の結合様式としては主にイオン結合と共有結合です。イオン性化合物は、陽イオン(通常は金属イオン)が陰イオンと電磁力で引きあっています。イオン性化合物のほとんどは固体ですが、まれに液体のイオン性化合物もあり、近年盛んに研究されています。イオン性化合物は水に可溶なこともありますが、必ず溶けるというわけではありません。共有結合性化合物は、分子があらゆる方向に無限に繰り返されています。原子同士は電子を共有することで結合しており、電荷を持っていません。このような例としては、ダイアモンドや黒鉛、石英(二酸化ケイ素)などが挙げられます。
[[en:Properties_of_matter]]
{{DEFAULTSORT:ふつしつのせいしつ}}
[[Category:化学]]
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==化学量論==
==気体の挙動==
この節で用いられる略号:
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:<math>\ V </math> 体積 (m<sup>3</sup>)
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===ボイルの法則===
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この法則は温度一定の時の、理想気体の体積が圧力によってどう変化するか(その逆も)を示します。
===シャルルの法則===
::<math>\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \qquad \mathrm{or} \qquad \frac {V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \qquad \mathrm{or} \qquad V_1T_2 = V_2T_1</math>
この法則は圧力一定の時の、理想気体の体積が温度によってどう変化するか(その逆も)を示します。
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この法則は体積一定の時の、理想気体の圧力が温度によってどう変化するか(その逆も)を示します。重要なことは、体積と分子数が一定の場合に気体の圧力を上げる方法は、温度を上げること以外にないことです。それに加えて、圧力が急速に低下すると温度も同様に低下します。これが冷蔵庫の動作原理です。
===アヴォガドロの法則===
同温・同圧力で同じ体積の気体中には同じ数の分子を含んでいます。273.15K(0℃), 101.3kPa(1気圧)の状態で22.4リットルの気体中には、6.0221415×10<sup>23</sup>の分子があります。
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上記の4つの法則を結びつけたものが理想気体の状態方程式です。理想気体とは、気体分子間に引力が作用せず、分子は質量を持たないような、仮想的な気体です。しかし現実の気体であっても、十分高温もしくは十分低温の場合には、この理想気体の状態方程式がよく成り立ちます。現実の気体がこの状態方程式から大きく外れる挙動を示すのは、気体の沸点もしくは昇華点付近です。
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::<math>\left(p + \frac{a'}{V^2}\right)\left(V-b'\right) = kT</math>
ファン・デル・ワールスの状態方程式は、実在の気体分子は空間中のある領域を占有すること(すなわち、0Kにおいても分子は有限の体積を持つ)、そして気体分子同士は双極子同士の相互作用やロンドン分散力、ファン・デル・ワールス力によって引きあうことを考慮に入れたものです。
==周期律==
[[周期表]]の縦の列に並ぶ元素は一般的に似たような化学反応性を示します。
==電子構造==
==化学反応性==
==有機化合物と無機化合物==
===有機化合物===
有機化合物には常に炭素−水素結合があり、少なくとも1つの水素と結合した少なくとも一つの炭素が存在しています。四塩化炭素などはこの定義には当てはまりませんが、“有機化合物”から誘導される化合物という意味で“有機化合物”です。[[有機化合物命名法|有機化合物の命名法]]はIUPAC(the International Union of Pure and Applied Chemistry)で決められています。
===無機化合物===
無機化合物は炭素−水素共有結合を持たない化合物です。無機化合物の結合様式としては主にイオン結合と共有結合です。イオン性化合物は、陽イオン(通常は金属イオン)が陰イオンと電磁力で引きあっています。イオン性化合物のほとんどは固体ですが、まれに液体のイオン性化合物もあり、近年盛んに研究されています。イオン性化合物は水に可溶なこともありますが、必ず溶けるというわけではありません。共有結合性化合物は、分子があらゆる方向に無限に繰り返されています。原子同士は電子を共有することで結合しており、電荷を持っていません。このような例としては、ダイアモンドや黒鉛、石英(二酸化ケイ素)などが挙げられます。
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text/x-wiki
https://ja.wikiversity.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Sffcyhvygjyghvgjvgyhvgvgyjyjtvjtvyjfyvfchtbfc%E3%81%A3dhctdcththdcdcthcrh%E3%81%A3tfcthfchtrcn
=Wikiの学科=
Wikiは自由度の高い文書システムです。HTMLのマークアップなどに関する知識や技術がなくても容易にコンテンツを作成できるのが特徴です。
==Wikiの心得==
*間違えることを怖がらず、自分の間違いは素直に認める。
*他人に寛容になる。
*好奇心が大事
==Wikiの技術==
Wikiのソフトウェアにかかわらず共通する内容はWikiの基本的な技術で説明して、それ以外はソフトウェアごとの技術で説明します。
===Wikiの基本的な技術===
====ページ====
Wikiでは''ページ''という構造で、文書情報を扱います。
基本的にひとつのページデータは一タイトルごとにひとつの文書として保存され、ひとつのページとして表示されます。
====ハイパーリンク====
Wikiではページの間に[[w:%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF|ハイパーリンク]]を作成できます。
{{Babel|
====ページの書式====
ソフトウェアごとに固有なマークアップ言語の書式を用いて、スタイルや構造・機能などをもつ文書をページ毎に記述します。
このマークアップ言語の書式は読者が閲覧するときページ毎に処理され、HTMLなどの閲覧しやすい書式に変換されます。
====参考====
*[[w:ウィキ]
{{Babel|ja|ja-2}}
===ソフトウェアごとの技術===
====MediaWikiの技術====
=====ハイパーリンクの書式=====
例えば<nowiki>[[ほげ]]</nowiki>のように記述すると、この「ほげ」というテキストが「ほげ」というページへのリンクになります。リンク先ページのタイトルとハイパーリンクのテキストを変えたり、外部サイトへリンクさせることも出来ます。
*[[mw:Help:Formatting/ja]]
*[[w:MediaWiki]]
====WikiWikiWebの技術====
==Wikiへ参加してみよう==
*[[MediaWikiの翻訳への参加]]
*[[b:ウィキペディアの書き方 入門編]]
{{DEFAULTSORT:Wiki}}
[[Category:計算機科学]]
[[Category:情報学]]
[[Category:ウィキバーシティの学科]]
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text/x-wiki
=Wikiの学科=
Wikiは自由度の高い文書システムです。HTMLのマークアップなどに関する知識や技術がなくても容易にコンテンツを作成できるのが特徴です。
==Wikiの心得==
*間違えることを怖がらず、自分の間違いは素直に認める。
*他人に寛容になる。
*好奇心が大事
==Wikiの技術==
Wikiのソフトウェアにかかわらず共通する内容はWikiの基本的な技術で説明して、それ以外はソフトウェアごとの技術で説明します。
===Wikiの基本的な技術===
====ページ====
Wikiでは''ページ''という構造で、文書情報を扱います。
基本的にひとつのページデータは一タイトルごとにひとつの文書として保存され、ひとつのページとして表示されます。
====ハイパーリンク====
Wikiではページの間に[[w:%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF|ハイパーリンク]]を作成できます。
====ページの書式====
ソフトウェアごとに固有なマークアップ言語の書式を用いて、スタイルや構造・機能などをもつ文書をページ毎に記述します。
このマークアップ言語の書式は読者が閲覧するときページ毎に処理され、HTMLなどの閲覧しやすい書式に変換されます。
====参考====
*[[w:ウィキ]]
===ソフトウェアごとの技術===
====MediaWikiの技術====
=====ハイパーリンクの書式=====
例えば<nowiki>[[ほげ]]</nowiki>のように記述すると、この「ほげ」というテキストが「ほげ」というページへのリンクになります。リンク先ページのタイトルとハイパーリンクのテキストを変えたり、外部サイトへリンクさせることも出来ます。
*[[mw:Help:Formatting/ja]]
*[[w:MediaWiki]]
====WikiWikiWebの技術====
==Wikiへ参加してみよう==
*[[MediaWikiの翻訳への参加]]
*[[b:ウィキペディアの書き方 入門編]]
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[[Category:計算機科学]]
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[[Category:ウィキバーシティの学科]]
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text/x-wiki
== 変則の誓い ==
春の風が爽やかに吹き抜ける4月、彼の名前は新たなチームのユニフォームに包まれていた。シーズン開幕前、彼は誰にも予想されていなかったような存在だった。これまでのキャリアを振り返れば、彼は多くの怪我や不運な怪我に見舞われた。だが、今この瞬間、彼は新たな場所で新たなチャンスを掴んでいた。
「よし、やるだけだ」
田中亮太(たなか りょうた)は、小さく呟き、マウンドに立った。彼はサブマリン投手、いわゆる変則投法を駆使する投手だった。その姿は、まるで地面に腰を下ろすかのように低い角度からボールを投げる。その投球フォームは、見る者に驚きと不安を抱かせるほどだった。なぜなら、こんな風に投げる投手はほとんどいないからだ。
だが、昨季、田中は自分の投球に自信を持ち始めた。開幕ローテーションに名を連ね、誰もが予想しなかった防御率0.95という数字を叩き出す。しかし、そんな順風満帆な日々は長く続かなかった。6月を迎えると、彼の投球内容は不安定になり、終わってみれば、救援で2回の登板のみとなっていた。
「またダメだったのか…。もう、どうすればいいんだろう」
その思いを胸に抱えながら、田中は新シーズンを迎えることになった。しかし、昨季の結果が彼にとって痛手であったのは事実だ。再び先発の座を奪うためには、昨季の失敗から何かを学び、もっと安定感を出さなければならなかった。
2月の春季キャンプ。田中はコーチから厳しい指導を受けていた。
「お前の持ち味は何だ?」
コーチの言葉に田中は答える。
「サブマリン投法です。でも、変則だからこそ、安定感が足りないと思います」
「そうだ。安定感がないと、プロでは通用しない。だが、その独特な投球が、お前の強みでもある。だからこそ、その投球に自信を持つことだ。変則だからこそ、変わり続けなければならない。ただし、どんなに変わっても基礎の安定は欠かすなよ」
田中はその言葉を胸に、毎日の投球練習に挑み続けた。彼はサブマリン投法の持つリズムを追い求め、どんな局面でも同じフォーム、同じ球筋で投げられるように意識をしていた。その姿勢は、周囲のチームメートに次第に伝播していった。
「お前の投球、前よりずっといいな」
チームメートが声をかけるたびに、田中は小さく頷いた。自分の進化を感じると同時に、少しずつ自信を取り戻していた。
シーズンが始まると、田中は先発としてマウンドに立つこととなった。初回から安定した投球を見せ、打者を圧倒する。しかし、6月に差し掛かると再び壁が現れた。暑さとともに投球に乱れが生じたのだ。だが、今度は焦らなかった。
「失敗したって、また挑戦すればいい」
田中は冷静に自分を鼓舞し、再びサブマリン投法に磨きをかける。すると、7月から8月にかけては、再び見事な安定感を取り戻し、試合を支配する投手へと変貌を遂げた。彼の投球は、変則でありながらも確かな安定感を誇り、どんな局面でも冷静に投げられるようになっていた。
その年の秋、田中はついにチームの重要な試合で先発マウンドに立つことになった。最後の試合、リーダーとしての役割を果たす時が来た。
試合は接戦となり、田中は1点差の局面でマウンドに立っていた。汗を拭い、心を落ち着け、いつも通りサブマリン投法でボールを投げ込む。打者は少し躊躇い、ボールはストライクゾーンに収まった。彼の投球は、ついに完成形を迎えた。
試合が終わり、田中はチームメートたちに囲まれた。彼の顔には疲れと誇りが混じった笑顔が浮かんでいた。
「お前、やったな」
チームメートの言葉に、田中はただ一言だけ答えた。
「はい、やりました」
彼は、変則投法に挑戦し続けたからこそ、今の自分があることを深く理解していた。その投球に賭けた信念が、今、実を結んでいた。
新たなサブマリン投手として、田中亮太は、チームに欠かせない戦力へと成長していた。
そして、未来へと続く彼の物語が、ゆっくりと刻まれていくのであった。
{{Pathnav|[[Topic:日本法]]|[[Topic:民法 (総則)]]|frame=1}}
'''代理'''とは、代理人が本人のために意思表示をする、もしくは意思表示を受けることで、法律行為の効果が本人に帰属することを認める制度です。なお、代理人が代理権を持たない場合である、[[無権代理]]・[[表見代理]]については次回・次々回の講座で学び、ここでは代理制度・有権代理について学びます。
この講義は、[[Topic:民法 (総則)|民法(総則)]]の講座の一部です。
前回の講義は、[[無効と取消]]、次回の講義は、[[無権代理]]です。
== 代理制度 ==
代理制度には、私的自治の拡張と、私的自治の補充の二つの役割があるといわれています。
; 私的自治の拡張
: 人は法律関係を自ら自由に形成できるものとされていますが、個人の事務処理能力や行動力には限界があります(例えば異なる場所で同時に存在することは出来ません)。代理人を使って活動することで、そのような限界を乗り越えて法律関係をより自由に形成することが出来るようになります。
; 私的自治の補充
: 人は法律関係を自由に形成できるものとされていますが、一方で合理的に行動する十分な知的能力を持たない社会的弱者につき、保護を図る必要があります。そして、これらの者がただ法律行為を行うことが出来ないとするだけでは、必要な法律行為まで行えないこととなってしまい不都合があります。そこで、このような不都合を、代理人を通じて活動することで乗り越えることが出来るようするのも代理制度の役割です。このような者は通常自ら代理人を選任することも出来ないため、法律により代理人が選任されます(法定代理人)。
また、法人の活動を支援する役割もあります。
代理人が本人に代わって意思表示を行うものを能動代理、逆に相手方の意思表示を受けるものを受動代理と呼びます。
== 代理の要件 ==
代理行為も、法律行為であり各法律行為に関する成立要件を満たす必要があります。しかしそれ以外にも、法律行為が代理として認められ、本人に効果が帰属するために充たすべき要件が定められています。民法では、
99条1項 ''代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。''
2項 ''前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。''
と定めています。すなわち、
# まず、代理人が有効に代理権(本人に代わって当該法律行為を行う資格)を持つ必要があります。本人などから有効に代理権を与えられずに勝手に代理人と名乗った場合には、次回の講座で扱う無権代理などの問題となります。この場合原則として本人に効果は帰属しません。
# また、代理人はその意思表示が代理人として本人のためにするものであることを示さなければなりません。これを顕名と言います。顕名がなされない場合には、原則として代理人自身に効果が帰属します(100条)。
== 代理権 ==
代理権は、法定代理人については法の規定により、任意代理人については本人による代理権の授権によって与えられ、その範囲は法の規定や、代理権授権行為の内容の解釈によって確定されます。
代理権授権は口頭の合意でもよいとされていますが、代理権の存在を証明するためにも、多くの場合に代理人には委任状と呼ばれる書面が渡され、ここには本人・代理人・相手方および代理権の内容などが記されています。また、それらの一部について、空白のままにした白紙委任状も用いられます。
代理権授権行為の法的性質については見解の対立があり、通説的見解である事務処理契約説(委任契約説)のほか、無名契約説(代理権授与契約という契約があるものと観念します)や代理権授与行為を単独行為とみる説などがありますが、このような性質についての議論は無益な議論であるとの指摘もなされています。
代理権授権行為の内容が解釈によっても明らかにならない場合には、代理の目的となる物や権利の保存行為と、その利用行為、改良行為のみについて権限を有するものと定められています(103条)。ただし、改良行為も客体の性質を変えるものは許されておらず、また処分行為も出来ません。例えば農地であれば、その保全(草刈りや破損した水路の修復など)、利用(稲作など)、客体の性質を変えない改良(灌漑施設の設置など)はできますが、農地を宅地にしたり(性質を変える改良)、売却したり(処分行為)は出来ないということになります。
== 復代理 ==
復代理とは、代理人が代理権を持つ事項につき、さらに代理人を選任して代理させることをいいます。復代理が認められるかどうかは法定代理人と任意代理人とで異なります。
; 任意代理人の場合
: 任意代理人は、本人から特に選ばれて代理権を与えられたのであり、それを勝手に他者に復任できるとしたのでは本人の意思に反することになります。そこで、104条において本人の承諾を得たときか、やむを得ない事情があるときのみ復任できると定められています。このため任意代理人は広く自己執行義務を負うこととなりますが、任意代理人は自由に辞任できるため、過度な負担を課すものではないと考えられています。
; 法定代理人の場合
: 法定代理人は、自由に復任出来る(106条前段)と定められています。法定代理人の本人は、もともと代理人選任の自由を持たず、身分関係などを考慮して法定代理人が選任されるのではあるものの、復任により本人の意思に反すると言うことはありません。また、法定代理人は代理権の範囲が極めて広く、辞任の自由を持たない者(親権者・成年後見人など)もあり、このような者に自己執行義務を課せば過重な負担となり、かえっていい加減な代理行為で本人の利益が害されることも起こりうるためと考えられています。
復代理人は、本人に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負うことと定められています(107条2項)。
また、本代理人(本人から直接代理権を与えられたもの)は、代理権を失うわけではないため、本代理人が代理人として行った行為も代理行為として、その効果は本人に帰属します。
任意代理での本代理人は、復代理人の選任および監督について責任を負います(105条1項)。ただし本人の指名により復代理人が選任された場合には、本代理人の責任は、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときのみに軽減されます(105条2項)。
これに対して法定代理での本代理人は、原則として復代理人の行為全てについて責任を負うこととなっています。法定代理人は自由に復任出来るため、無責任な復任がなされないよう重い責任が課されているのです。ただし、やむを得ない場合の復任については、任意代理の本代理人と同程度の責任に軽減されています(106条)。
== 代理権の制限 ==
=== 共同代理 ===
代理人が複数選任された場合、原則として各代理人は単独で代理できます。しかし、特に共同して代理するように定められた場合、これを共同代理と言い、代理人は単独では能動代理行為につき代理行為をすることが出来なくなります。なお、このような共同代理は慎重に判断がなされることを要請するものと考えられますが、受動代理については、相手方の意思表示を受けるだけなので代理人が共同でする必要性は認められず、また共同代理人全員に対して意思表示がなされなければならないとすると、相手方に負担を課すものとなるため、共同代理と定められていても受動代理は単独で出来るものとされています。
=== 自己契約と双方代理 ===
108条 ''同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。''
民法では108条により、自己契約や双方代理が原則として禁止されています。そして禁止に反する行為は無権代理行為となります。ここで、自己契約とは代理している契約の相手方に代理人自身がなることを言い、双方代理とは、契約の両当事者の代理人を同じ者がすることを言います。代理人は本人の利益のために選任され、本人の利益に則して行動することが求められているところ、このような場合には、本人の利益が害される可能性が高くなるためです。すなわち、利益相反行為の禁止がこの規定の趣旨であると考えられます。
そこで、本人がそれを許しており保護の必要がない場合や、本人の利益が害される虞がない場合には、自己契約や双方代理も認められると考えられます。
なお、契約の相手方に本人の代理人を選任することを認めるような契約(家屋の賃貸借契約で、賃借人と賃貸人の間で紛争が起こった場合には賃貸人が賃借人の代理人を選任して、賃貸人と賃貸人が選任した賃借人の代理人とで交渉する)は、形式的には自己契約にも双方代理にも当たりませんが、実質的に利益相反行為と言え、108条本文の趣旨を援用して無効とされています(大判昭和7年6月6日)。
== 代理行為の瑕疵 ==
=== 代理人の意思表示の瑕疵 ===
代理行為によって法律行為がなされる場合でも、当事者同士による法律行為の場合と同様、意思表示について瑕疵が生じることがあります。そこで、意思表示の瑕疵につき、代理人について考慮するのか本人について考慮するのか(あるいは両方考慮するのか)が、問題となります。
民法では、
101条1項 ''意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。''
2項 ''特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。''
と定めており、原則として意思表示の瑕疵について代理人について考慮するとしています。そして例外として、101条2項により代理人が本人の指示に従って行為していた場合には、本人が自ら知っていたこと、および過失により知らなかったことにつき、代理人の不知を主張することができないとされています。
これは、本人は代理人の不知を利用して有利な結果を得るのは公平ではないという考えに基づくものとされており、これをさらに拡張して、本人が代理人を実際に指示していた場合のみならず、代理人をコントロールする可能性を有していた場合にも、本人の主観的態様(悪意や過失)を考慮すべきとの見解も主張されています。これは、自己の利益は自ら守るべきであり、代理人の選任によっても本人がその義務を免れるわけではなく、本人が自己の利益保護を怠っていたのであれば、保護を受けるには値しないとの考えによるものです。この見解によれば、例え代理人が騙されていた場合でも、本人がそれを知りながら放置した場合には、詐欺を理由とした取消しが主張できないこととなります。
=== 相手方の意思表示の瑕疵 ===
上のような場合とは逆に、代理人が詐欺を働いた場合などについても、これをどのように考えるか問題となります。
判例では、代理人が詐欺を働いた場合について101条を適用したものがありますが、学説では、101条は代理人の意思表示自体に瑕疵がある場合を対象としたものであり、また、このような場合にまで101条を適用すると本人が詐欺を働いた(そして代理人は知らなかった)場合に説明に窮することとなる(101条によって、本人が相手方を騙した場合に代理人が詐欺を働いたわけではないから第三者の詐欺であり、代理人が本人の欺罔行為を知らなければ相手方は取消しできないのである、とするのは認めがたい)ため、直接本人側の詐欺行為として96条1項が適用され、相手方の保護が図られるとする見解も主張されています。
=== 代理人の行為能力制限 ===
代理人が制限行為能力者であっても、それを理由に法律行為を取消すことは出来ないと定められています(102条)。代理行為の効果は本人に帰属するのであり、制限行為能力者制度による保護の対象となるものではなく、またそのような代理人を自ら選んだ以上、本人がその効果を引き受けるのも当然であるからです。ただし、意思表示をする以上意思能力は必要です。
== 代理権の濫用 ==
代理権の濫用とは、本来代理人はその授与された代理権を本人の利益のために用いて行動するべきであるのに、これに反して自己や第三者の利益を図るといった背信的意図に基づいて代理権を行使することを言います。なお、濫用とはあくまでも有効な代理権の範囲内で自己の利益などを図るものであり、権限外のことを行った場合には、無権代理となり、表見代理の制度により相手方の保護などが図られることとなります。
代理権濫用の場合に関する規定は民法には置かれていませんが、本人の保護の必要性もあり、どのように考えるかが議論されています。なお、代理権濫用を代理権の権限外の行為(無権代理の場合)と区別せずに、表見代理によって保護を図るとの考え方もあり得るものですが、判例、および通説では代理権濫用と代理権の権限外の行為の場合とを区別して扱っています。
表見代理の場合であれば、本人に代理権の有無等につき確認するなど、まだ権限外であることを確認する手段が相手側にあるのに対して、代理権濫用の場合には代理行為が背信的意図によるものかどうか判別するのは困難です。またそのような代理人を選任して利益を得ようとした本人が、代理人の代理権濫用のリスクについても負担するのが相当と考えられます。そこで、代理権濫用の場合には、権限外の行為が行われたという表見代理の場合よりもより強く相手側が保護されるのが妥当なものと考えられています(権限外の行為において表見代理で保護されるためには、相手方が自己に代理権の範囲内と信じた正当な理由があることを主張・立証しなければ代理行為の効果は本人に帰属しないのに対して、例えば判例のように心裡留保の類推であれば本人が相手方の悪意・有過失を主張・立証しない限り、原則として代理行為の効果は本人に帰属することになる点で異なります)。
そして、判例では、任意代理権の濫用の場合につき、代理人が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができた場合に限り、93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき責任を負わないものとしています(最判昭和42年4月20日)。また、法定代理権の濫用においても、同様の構成をとっています(最判平成4年12月10日)。
これは、代理権濫用による代理行為においては、本人の真意と代理人の背信的意思との不一致があり、かつその不一致を代理人が知りながら、本人の真意に反した代理行為を行ういうこと、さらに、相手方は通常本人の真意を知りえない以上、その信頼を保護し取引の安全を図る必要があり、その一方で代理権濫用につき悪意や過失のある相手方についてまで保護する必要はないということで、心裡留保の場合との類似性を認め、93条但書の類推適用をしたものと考えられます。
これに対し学説では、代理人は自らの背信的意図に従い、その通りに代理行為を行っているのであるから、心裡留保の規定を類推する基礎を欠くとの批判がなされています。そして、民法の一般原則である信義則(1条2項)から、本人は原則として無効を主張できず、ただ相手方が悪意重過失の場合、あるいは相手方が悪意有過失の場合には(ここは見解によって異なります)、代理行為の効果帰属を否定できるとする見解が、多数となっています。
(参照 [[w:代理]]、[[w:法定代理人]])
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この講義は、[[Topic:民法 (総則)|民法(総則)]]の講座の一部です。
前回の講義は、[[無効と取消]]、次回の講義は、[[無権代理]]です。
== 代理制度 ==
代理制度には、私的自治の拡張と、私的自治の補充の二つの役割があるといわれています。
; 私的自治の拡張
: 人は法律関係を自ら自由に形成できるものとされていますが、個人の事務処理能力や行動力には限界があります(例えば異なる場所で同時に存在することは出来ません)。代理人を使って活動することで、そのような限界を乗り越えて法律関係をより自由に形成することが出来るようになります。
; 私的自治の補充
: 人は法律関係を自由に形成できるものとされていますが、一方で合理的に行動する十分な知的能力を持たない社会的弱者につき、保護を図る必要があります。そして、これらの者がただ法律行為を行うことが出来ないとするだけでは、必要な法律行為まで行えないこととなってしまい不都合があります。そこで、このような不都合を、代理人を通じて活動することで乗り越えることが出来るようするのも代理制度の役割です。このような者は通常自ら代理人を選任することも出来ないため、法律により代理人が選任されます(法定代理人)。
また、法人の活動を支援する役割もあります。
代理人が本人に代わって意思表示を行うものを能動代理、逆に相手方の意思表示を受けるものを受動代理と呼びます。
== 代理の要件 ==
代理行為も、法律行為であり各法律行為に関する成立要件を満たす必要があります。しかしそれ以外にも、法律行為が代理として認められ、本人に効果が帰属するために充たすべき要件が定められています。民法では、
99条1項 ''代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。''
2項 ''前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。''
と定めています。すなわち、
# まず、代理人が有効に代理権(本人に代わって当該法律行為を行う資格)を持つ必要があります。本人などから有効に代理権を与えられずに勝手に代理人と名乗った場合には、次回の講座で扱う無権代理などの問題となります。この場合原則として本人に効果は帰属しません。
# また、代理人はその意思表示が代理人として本人のためにするものであることを示さなければなりません。これを顕名と言います。顕名がなされない場合には、原則として代理人自身に効果が帰属します(100条)。
== 代理権 ==
代理権は、法定代理人については法の規定により、任意代理人については本人による代理権の授権によって与えられ、その範囲は法の規定や、代理権授権行為の内容の解釈によって確定されます。
代理権授権は口頭の合意でもよいとされていますが、代理権の存在を証明するためにも、多くの場合に代理人には委任状と呼ばれる書面が渡され、ここには本人・代理人・相手方および代理権の内容などが記されています。また、それらの一部について、空白のままにした白紙委任状も用いられます。
代理権授権行為の法的性質については見解の対立があり、通説的見解である事務処理契約説(委任契約説)のほか、無名契約説(代理権授与契約という契約があるものと観念します)や代理権授与行為を単独行為とみる説などがありますが、このような性質についての議論は無益な議論であるとの指摘もなされています。
代理権授権行為の内容が解釈によっても明らかにならない場合には、代理の目的となる物や権利の保存行為と、その利用行為、改良行為のみについて権限を有するものと定められています(103条)。ただし、改良行為も客体の性質を変えるものは許されておらず、また処分行為も出来ません。例えば農地であれば、その保全(草刈りや破損した水路の修復など)、利用(稲作など)、客体の性質を変えない改良(灌漑施設の設置など)はできますが、農地を宅地にしたり(性質を変える改良)、売却したり(処分行為)は出来ないということになります。
== 復代理 ==
復代理とは、代理人が代理権を持つ事項につき、さらに代理人を選任して代理させることをいいます。復代理が認められるかどうかは法定代理人と任意代理人とで異なります。
; 任意代理人の場合
: 任意代理人は、本人から特に選ばれて代理権を与えられたのであり、それを勝手に他者に復任できるとしたのでは本人の意思に反することになります。そこで、104条において本人の承諾を得たときか、やむを得ない事情があるときのみ復任できると定められています。このため任意代理人は広く自己執行義務を負うこととなりますが、任意代理人は自由に辞任できるため、過度な負担を課すものではないと考えられています。
; 法定代理人の場合
: 法定代理人は、自由に復任出来る(106条前段)と定められています。法定代理人の本人は、もともと代理人選任の自由を持たず、身分関係などを考慮して法定代理人が選任されるのではあるものの、復任により本人の意思に反すると言うことはありません。また、法定代理人は代理権の範囲が極めて広く、辞任の自由を持たない者(親権者・成年後見人など)もあり、このような者に自己執行義務を課せば過重な負担となり、かえっていい加減な代理行為で本人の利益が害されることも起こりうるためと考えられています。
復代理人は、本人に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負うことと定められています(107条2項)。
また、本代理人(本人から直接代理権を与えられたもの)は、代理権を失うわけではないため、本代理人が代理人として行った行為も代理行為として、その効果は本人に帰属します。
任意代理での本代理人は、復代理人の選任および監督について責任を負います(105条1項)。ただし本人の指名により復代理人が選任された場合には、本代理人の責任は、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときのみに軽減されます(105条2項)。
これに対して法定代理での本代理人は、原則として復代理人の行為全てについて責任を負うこととなっています。法定代理人は自由に復任出来るため、無責任な復任がなされないよう重い責任が課されているのです。ただし、やむを得ない場合の復任については、任意代理の本代理人と同程度の責任に軽減されています(106条)。
== 代理権の制限 ==
=== 共同代理 ===
代理人が複数選任された場合、原則として各代理人は単独で代理できます。しかし、特に共同して代理するように定められた場合、これを共同代理と言い、代理人は単独では能動代理行為につき代理行為をすることが出来なくなります。なお、このような共同代理は慎重に判断がなされることを要請するものと考えられますが、受動代理については、相手方の意思表示を受けるだけなので代理人が共同でする必要性は認められず、また共同代理人全員に対して意思表示がなされなければならないとすると、相手方に負担を課すものとなるため、共同代理と定められていても受動代理は単独で出来るものとされています。
=== 自己契約と双方代理 ===
108条 ''同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。''
民法では108条により、自己契約や双方代理が原則として禁止されています。そして禁止に反する行為は無権代理行為となります。ここで、自己契約とは代理している契約の相手方に代理人自身がなることを言い、双方代理とは、契約の両当事者の代理人を同じ者がすることを言います。代理人は本人の利益のために選任され、本人の利益に則して行動することが求められているところ、このような場合には、本人の利益が害される可能性が高くなるためです。すなわち、利益相反行為の禁止がこの規定の趣旨であると考えられます。
そこで、本人がそれを許しており保護の必要がない場合や、本人の利益が害される虞がない場合には、自己契約や双方代理も認められると考えられます。
なお、契約の相手方に本人の代理人を選任することを認めるような契約(家屋の賃貸借契約で、賃借人と賃貸人の間で紛争が起こった場合には賃貸人が賃借人の代理人を選任して、賃貸人と賃貸人が選任した賃借人の代理人とで交渉する)は、形式的には自己契約にも双方代理にも当たりませんが、実質的に利益相反行為と言え、108条本文の趣旨を援用して無効とされています(大判昭和7年6月6日)。
== 代理行為の瑕疵 ==
=== 代理人の意思表示の瑕疵 ===
代理行為によって法律行為がなされる場合でも、当事者同士による法律行為の場合と同様、意思表示について瑕疵が生じることがあります。そこで、意思表示の瑕疵につき、代理人について考慮するのか本人について考慮するのか(あるいは両方考慮するのか)が、問題となります。
民法では、
101条1項 ''意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。''
2項 ''特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。''
と定めており、原則として意思表示の瑕疵について代理人について考慮するとしています。そして例外として、101条2項により代理人が本人の指示に従って行為していた場合には、本人が自ら知っていたこと、および過失により知らなかったことにつき、代理人の不知を主張することができないとされています。
これは、本人は代理人の不知を利用して有利な結果を得るのは公平ではないという考えに基づくものとされており、これをさらに拡張して、本人が代理人を実際に指示していた場合のみならず、代理人をコントロールする可能性を有していた場合にも、本人の主観的態様(悪意や過失)を考慮すべきとの見解も主張されています。これは、自己の利益は自ら守るべきであり、代理人の選任によっても本人がその義務を免れるわけではなく、本人が自己の利益保護を怠っていたのであれば、保護を受けるには値しないとの考えによるものです。この見解によれば、例え代理人が騙されていた場合でも、本人がそれを知りながら放置した場合には、詐欺を理由とした取消しが主張できないこととなります。
=== 相手方の意思表示の瑕疵 ===
上のような場合とは逆に、代理人が詐欺を働いた場合などについても、これをどのように考えるか問題となります。
判例では、代理人が詐欺を働いた場合について101条を適用したものがありますが、学説では、101条は代理人の意思表示自体に瑕疵がある場合を対象としたものであり、また、このような場合にまで101条を適用すると本人が詐欺を働いた(そして代理人は知らなかった)場合に説明に窮することとなる(101条によって、本人が相手方を騙した場合に代理人が詐欺を働いたわけではないから第三者の詐欺であり、代理人が本人の欺罔行為を知らなければ相手方は取消しできないのである、とするのは認めがたい)ため、直接本人側の詐欺行為として96条1項が適用され、相手方の保護が図られるとする見解も主張されています。
=== 代理人の行為能力制限 ===
代理人が制限行為能力者であっても、それを理由に法律行為を取消すことは出来ないと定められています(102条)。代理行為の効果は本人に帰属するのであり、制限行為能力者制度による保護の対象となるものではなく、またそのような代理人を自ら選んだ以上、本人がその効果を引き受けるのも当然であるからです。ただし、意思表示をする以上意思能力は必要です。
== 代理権の濫用 ==
代理権の濫用とは、本来代理人はその授与された代理権を本人の利益のために用いて行動するべきであるのに、これに反して自己や第三者の利益を図るといった背信的意図に基づいて代理権を行使することを言います。なお、濫用とはあくまでも有効な代理権の範囲内で自己の利益などを図るものであり、権限外のことを行った場合には、無権代理となり、表見代理の制度により相手方の保護などが図られることとなります。
代理権濫用の場合に関する規定は民法には置かれていませんが、本人の保護の必要性もあり、どのように考えるかが議論されています。なお、代理権濫用を代理権の権限外の行為(無権代理の場合)と区別せずに、表見代理によって保護を図るとの考え方もあり得るものですが、判例、および通説では代理権濫用と代理権の権限外の行為の場合とを区別して扱っています。
表見代理の場合であれば、本人に代理権の有無等につき確認するなど、まだ権限外であることを確認する手段が相手側にあるのに対して、代理権濫用の場合には代理行為が背信的意図によるものかどうか判別するのは困難です。またそのような代理人を選任して利益を得ようとした本人が、代理人の代理権濫用のリスクについても負担するのが相当と考えられます。そこで、代理権濫用の場合には、権限外の行為が行われたという表見代理の場合よりもより強く相手側が保護されるのが妥当なものと考えられています(権限外の行為において表見代理で保護されるためには、相手方が自己に代理権の範囲内と信じた正当な理由があることを主張・立証しなければ代理行為の効果は本人に帰属しないのに対して、例えば判例のように心裡留保の類推であれば本人が相手方の悪意・有過失を主張・立証しない限り、原則として代理行為の効果は本人に帰属することになる点で異なります)。
そして、判例では、任意代理権の濫用の場合につき、代理人が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができた場合に限り、93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき責任を負わないものとしています(最判昭和42年4月20日)。また、法定代理権の濫用においても、同様の構成をとっています(最判平成4年12月10日)。
これは、代理権濫用による代理行為においては、本人の真意と代理人の背信的意思との不一致があり、かつその不一致を代理人が知りながら、本人の真意に反した代理行為を行ういうこと、さらに、相手方は通常本人の真意を知りえない以上、その信頼を保護し取引の安全を図る必要があり、その一方で代理権濫用につき悪意や過失のある相手方についてまで保護する必要はないということで、心裡留保の場合との類似性を認め、93条但書の類推適用をしたものと考えられます。
これに対し学説では、代理人は自らの背信的意図に従い、その通りに代理行為を行っているのであるから、心裡留保の規定を類推する基礎を欠くとの批判がなされています。そして、民法の一般原則である信義則(1条2項)から、本人は原則として無効を主張できず、ただ相手方が悪意重過失の場合、あるいは相手方が悪意有過失の場合には(ここは見解によって異なります)、代理行為の効果帰属を否定できるとする見解が、多数となっています。
(参照 [[w:代理]]、[[w:法定代理人]])
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[[Category:法学|たいり]]
[[Category:法学の講義]]
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精神薬理学
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'''精神薬理学'''とは、主に狭義の[[w:向精神薬|向精神薬]]と定義されるものについて扱うが、[[w:麻薬|麻薬]]と定義されるものも対象となる場合が多い。
まず知っておいて欲しいことは、'''精神疾患に病態生理が完全に解明されているものはない。'''<br />
すなわち、病態生理は'''仮説'''として扱われる。
これらの仮説は薬によって考えられたもので、同一疾患に複数の仮説があることが多い。
この科目では、メジャーな仮説からマイナーな仮説まで学習する。<br />
また、実際の臨床の場面での治療戦略も交えて学習できる。
== 統合失調症(旧: 精神分裂症) ==
代表的な精神疾患である。<br />
大まかに'''陽性症状'''(興奮、妄想、幻聴など)と'''陰性症状'''(抑うつ、無関心など)に症状を分類できる。
=== グルタミン酸仮説 ===
[[w:フェンサイクリジン|PCP]]や[[w:ケタミン|ケタミン]]などの解離性麻薬によって統合失調症様症状を人為的に引き起こすことが可能であると知られていた。<br />
事実、健常者に少量のケタミンを投与すると、統合失調症様の陰性症状や認知障害が現れることが報告されている。
これらの解離性麻薬はNMDA型グルタミン酸受容体を遮断しグルタミン酸伝達を阻害する。
グルタミン酸伝達の低下により、<br />
* ドパミン伝達の亢進による'''陽性症状'''
* セロトニン5-HT<sub>2A</sub>受容体作動のセロトニン伝達の亢進による'''陰性症状'''
などが統合失調症に関与している可能性があるということが示唆されている。
=== ドパミン仮説 ===
2010年現在、一番有力な説であり、臨床における治療戦略もこのドパミン仮説に基づいたものが大多数である。
=== セロトニン仮説 ===
‌
==外部リンク==
*[https://blog.goo.ne.jp/u-sugu/e/f282942413fd643f5bffe77b17f142ac コロナ禍機に君主制廃止検討を]
{{DEFAULTSORT:せいしんやくりかく}}
[[Category:薬理学]]
[[Category:精神薬理学|*]]
[[en:Psychopharmacology]]
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'''精神薬理学'''とは、主に狭義の[[w:向精神薬|向精神薬]]と定義されるものについて扱うが、[[w:麻薬|麻薬]]と定義されるものも対象となる場合が多い。
まず知っておいて欲しいことは、'''精神疾患に病態生理が完全に解明されているものはない。'''<br />
すなわち、病態生理は'''仮説'''として扱われる。
これらの仮説は薬によって考えられたもので、同一疾患に複数の仮説があることが多い。
この科目では、メジャーな仮説からマイナーな仮説まで学習する。<br />
また、実際の臨床の場面での治療戦略も交えて学習できる。
== 統合失調症(旧: 精神分裂症) ==
代表的な精神疾患である。<br />
大まかに'''陽性症状'''(興奮、妄想、幻聴など)と'''陰性症状'''(抑うつ、無関心など)に症状を分類できる。
=== グルタミン酸仮説 ===
[[w:フェンサイクリジン|PCP]]や[[w:ケタミン|ケタミン]]などの解離性麻薬によって統合失調症様症状を人為的に引き起こすことが可能であると知られていた。<br />
事実、健常者に少量のケタミンを投与すると、統合失調症様の陰性症状や認知障害が現れることが報告されている。
これらの解離性麻薬はNMDA型グルタミン酸受容体を遮断しグルタミン酸伝達を阻害する。
グルタミン酸伝達の低下により、<br />
* ドパミン伝達の亢進による'''陽性症状'''
* セロトニン5-HT<sub>2A</sub>受容体作動のセロトニン伝達の亢進による'''陰性症状'''
などが統合失調症に関与している可能性があるということが示唆されている。
=== ドパミン仮説 ===
2010年現在、一番有力な説であり、臨床における治療戦略もこのドパミン仮説に基づいたものが大多数である。
=== セロトニン仮説 ===
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[[Category:薬理学]]
[[Category:精神薬理学|*]]
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他人の利用者ページは原則として許可なく他人が編集するものではありません。同一アカウントに属する他のwikimediaプロジェクトの利用者ページなどに書いてあってもそれを他人がわざわざ勝手にコピーする必要があるかはなはだ疑問です。 --[[利用者:Kyube|Kyube]] ([[利用者・トーク:Kyube|トーク]]) 2019年12月8日 (日) 03:47 (UTC)
ウィキペディアでの編集時に、差し戻ししたり編集内容の要約欄に不正利用フィルターをかけたりすることはやめてください。もしこれ以上続ければ、学習が困難になります。ウィキペディアを自由帳にしたのは、万が一ウィキペディアを見る人が大変困るからです。わかってください。
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他人の利用者ページは原則として許可なく他人が編集するものではありません。同一アカウントに属する他のwikimediaプロジェクトの利用者ページなどに書いてあってもそれを他人がわざわざ勝手にコピーする必要があるかはなはだ疑問です。 --[[利用者:Kyube|Kyube]] ([[利用者・トーク:Kyube|トーク]]) 2019年12月8日 (日) 03:47 (UTC)
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[[ファイル:Stop x nuvola.svg|15px|alt=]] '''依頼無効'''<noinclude>{{Documentation|Template:コメントアイコンテンプレート/doc}}</noinclude><noinclude>
== 関連テンプレート ==
*{{Tl|コメント}}
*{{Tl|賛成}}
*{{tl|条件付賛成}}
*{{Tl|反対}}
*{{Tl|報告}}
*{{Tl|棄権}}
*{{Tl|自動失効}}
[[Category:コメントアイコンテンプレート|議 いらいむこう]]
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[[ファイル:Stop x nuvola.svg|15px|alt=]] '''依頼無効'''<noinclude>{{Documentation|Template:コメントアイコンテンプレート/doc}}</noinclude><noinclude>
== 関連テンプレート ==
*{{Tl|コメント}}
*{{Tl|賛成}}
*{{tl|条件付賛成}}
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*{{Tl|自動失効}}
[[Category:コメントアイコンテンプレート|議 いらいむこう]]
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般若心経
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[[s:摩訶般若波羅蜜多心経]]
般若(はんにゃ)は、サンスクリット語で प्रज्ञा、 prajñā(プラジュニャー)、深い智慧を意味し、心経(しんぎょう)に関しては特に明確に解説したリファレンスは見なかったが、我々漢字を使っている民族は、字面で何となく言わんとすることは分かる。波羅蜜多(はらみった)とはサンスクリット語で पारमिता、Pāramitā(パーラミター)、という事で、「最高であること」あるいは「彼岸(覚り)に到る行」と解するようだが、これってどう考えても英語の parameter のことだと思うんだけど、どうでしょうか?
仏説摩訶般若波羅蜜多心ー経ー
観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舎利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舎利子是諸法空相不生不滅不垢不浄不増不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色声香味触法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明尽乃至無老タヒ亦無老タヒ尽無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罜礙無罜礙故遠離一切顛倒夢想究竟涅槃三世諸仏依般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真実不虚故説般若波羅蜜多呪即説呪曰羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶般若心経
{{DEFAULTSORT:はんにやしんきよう}}
[[Category:宗教学]]
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2026-10-18T03:11:46Z
Lemonaka
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text/x-wiki
[[s:摩訶般若波羅蜜多心経]]
般若(はんにゃ)は、サンスクリット語で प्रज्ञा、 prajñā(プラジュニャー)、深い智慧を意味し、心経(しんぎょう)に関しては特に明確に解説したリファレンスは見なかったが、我々漢字を使っている民族は、字面で何となく言わんとすることは分かる。波羅蜜多(はらみった)とはサンスクリット語で पारमिता、Pāramitā(パーラミター)、という事で、「最高であること」あるいは「彼岸(覚り)に到る行」と解するようだが、これってどう考えても英語の parameter のことだと思うんだけど、どうでしょうか?
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[[Category:宗教学]]
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Wikiversity・トーク:投稿ブロックの方針
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2026-10-18T02:41:56Z
Shokupan
6119
返信
23406
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text/x-wiki
== 公式化議論 ==
投稿ブロックが実際に行われている中で、その事由・手続き関係が自由に編集できてしまうというのは不安要因であり、公式化に向けた議論を提起します。不磨の大典を作りたいというわけではなく、投稿ブロックの根拠となる文書はコミュニティの合意に基づき、その改定もコミュニティの合意に拠るものとしたい由です。
現状は現状で回っているようなので、個人的にはこのまま公式化して都度改定というステップでも良いのですが、気になる点もあるので一旦私自身の考えも示します。
まず、文書内では投稿ブロック依頼に基づいて用務員が実行するということを前提にしていますが、実態は、グローバル管理者によるいわゆる荒らし・Vandalism対応のための投稿ブロックが主であり、投稿ブロック依頼というアクション自体が例外的なのではないかと感じます。
実態に合わせるなら、グローバル管理者・用務員の裁量に任せてしまう範囲(コミュニティによる事後監視)、裁量に任せない範囲(コミュニティによる事前合意)を整理した方が良いのではないかと。その上で、アクティブな用務員の不在時期がある、グローバル管理者に日本語話者が必ずしもいるとは限らない前提に立って、伝えやすく・他言語話者でも理解がしやすいシンプルなものとする(たとえば、個別の言語版がないコモンズの[[commons:Commons:Blocking policy]]程度の粒度)。
あとは、現行の文書にもある解除依頼、コミュニティからの異議申し立てに関する規定をもう少し詳細に、特に後者はコミュニティとしての異議申し立てであることを対外的に確認しやすくすると良いと感じます。アクティブな用務員がいない場合は、ブロック解除もグローバル管理者なりが実行するのでしょうから、コミュニティとして誤認であるとか過剰であると判断したのであれば、それが伝わりやすくした方が円滑になるのではと。たとえば、西日本でいう「アホ」の使い方のように、言語・文化の差異で、直訳すると攻撃的・侮蔑的にも映る言動で投稿ブロックされた利用者がいた場合に、それが日本語話者・日本語版の利用者からすれば過剰対応であれば、コミュニティとしてそう判断したのだと伝えられた方が円滑ではなかろうかと。
ひとまず私の意見は以上です。他の利用者の方からも、現行のままで公式化するか、草案のままで運用を続けるか、議論をして改定の上で公式化するか、意見いただければ幸いです。私は現行のままでひとまず公式化でも良いというスタンスではあります(草案よりも公式の方が投稿ブロック解除という回復措置の説明をしやすいのではないかという意味で)。--[[利用者:水野春彦|水野春彦]] ([[利用者・トーク:水野春彦|トーク]]) 2026年9月26日 (土) 10:10 (UTC)
:{{コメント}} 私も現行のままでひとまず公式化で良いと思います。ただ、やはり気になる点としては「荒らし・Vandalism」に対応するブロック理由が方針に規定されてないように思うところです。そこで、理由の7.を「<ins>悪戯・破壊的編集や</ins>スパム投稿を繰り返す。(他のプロジェクトでも同様の行為をしている場合も含む)」としてはどうかと思っています。また、理由8.が意味がとりにくいように思うので「教育者または学習者<ins>への</ins>商用利用<ins>を</ins>目的<ins>とした</ins>宣伝<ins>を行う</ins>。」としてはどうかと。さらに、理由13.「ある権限の失効を回避するためだけの行動。」とは具体的にどんなケースが想定されているのか、よくわからないのですが、わかる方にはご教示いただければと思います。--[[利用者:Shokupan|Shokupan]] ([[利用者・トーク:Shokupan|トーク]]) 2026年9月26日 (土) 13:40 (UTC)
::理由13についてですが、例えば活動していない期間の長くなった用務員が権限除去間際になって何回かだけ編集をすることで直近の編集回数の規定を満たそうとする、(用務員でなくとも)何かの議論で発言権を得たいがために同じく適当な箇所を編集する、などといった行為などを指そうとしていたのではないでしようか。--[[利用者:BrassSnail|BrassSnail]] ([[利用者・トーク:BrassSnail|トーク]]) 2026年9月29日 (火) 13:36 (UTC)
:::ありがとうございます。確かにそのような行為をプロジェクトへの侵害行為として見做す場合もありそうです。--[[利用者:Shokupan|Shokupan]] ([[利用者・トーク:Shokupan|トーク]]) 2026年9月30日 (水) 12:10 (UTC)
::::ちょっと考えたのですが、ウィキバーシティ日本語版ですと用務員ぐらいしか対象権限がなく、用務員も定期的な再信任投票が前提なので理由13はこの際落としてもいいかなという気もしました。「権限の失効を回避」ではなく「権限の獲得」と読んで、編集回数を重ねるためだけの無益な編集を含めたとしても、スパムや悪戯のような害あるものだけを理由7なりで読めばいいかなと。--[[利用者:水野春彦|水野春彦]] ([[利用者・トーク:水野春彦|トーク]]) 2026年10月1日 (木) 12:33 (UTC)
:::::私はこのままでの公式化はちょっと危ういと思います。やはり用務員の裁量で行える範囲および議論を要する基準が明確ではない気がします。
:::::また、理由13で指す行動が私の思っているようなもので合っているならの話ですが、私もそのような編集自体には(それを権限の保持の根拠として認めるかどうかはまた別の話として)ブロックするほどの害があるわけではないと思います。
:::::あと、ここ以外にも意味の通らない所や言っていることは分かるが文章として少しおかしい所などの複数ある気がすることと、用務員に言っているのか利用者全体に言っているのか分からなくなる様な表現の多いこと、一連の主題が分散されていることのあることが問題だとは思います。ここらへんは運用上の問題がそんなにないので変えなくても良いのかも知れませんが。--[[利用者:BrassSnail|BrassSnail]] ([[利用者・トーク:BrassSnail|トーク]]) 2026年10月5日 (月) 10:42 (UTC)
::::::そうすると、用務員の裁量の範囲として荒らし・Vandalism対処、個々に残すか落とすかは別としてそれ以外が範囲外で依頼と議論前提でしょうか。多少の幅を持たせるのであれば、「明白な」著作権侵害の繰り返しなども裁量の範囲にした上で、明白jでないもの・グレーなものは議論に回す。現行の文章を修正する前提に立つと、おっしゃるとおり、用務員に言っているのか利用者全体に言っているのか分からないところはすっきりとさせた方が良いと思います。おそらく、安易な投稿ブロック依頼の提出を牽制、裁量によるブロックに一定の枷を設けるために入れられたのでしょうが、実際、そこまで活発ではないが故に利用者間の衝突もない状態なので原理原則だけ書けば良い気もします。--[[利用者:水野春彦|水野春彦]] ([[利用者・トーク:水野春彦|トーク]]) 2026年10月5日 (月) 13:25 (UTC)
これまでお二人からご意見いただきましたが、程度の差はあれ、現行文書の修正が必要だろうということだと受け止めました。あくまで議論のための資料レベルですが、私なりに少し考え、このような構成になるのでではないかとまとめてみました。
[[利用者:水野春彦/投稿ブロック議論資料]]
実態は、用務員やグローバル管理者の裁量による投稿ブロックが主だと思います。そうすると、原則論としてはコミュニティの合意としつつも、例外(裁量)を認める。その上で、裁量範囲を決めていくのかと。
用務員の裁量ですが、ある意味で機械的に判断してもらって良い、精緻さよりも即時性の方が優先されるだろうというものを列挙する。機械的に判断できないだろう利用者間の関係やコミュニケーションに関する問題は、裁量の範囲外とし合意を前提とする(列挙されていない行為は何でも許されるというメッセージともならないようユニバーサル行動規範などを例示)。
そして裁量を正面から認めるかわりに、問題があればコミュニティで指摘する形にする(投稿ブロックという行為そのものも、誰かがやらなければいけないことを用務員にやってもらっているわけなので、監視というよりはフォローアップ)。ただ、用務員を批判することだけを目的にアカウントが作成される、新たな荒らし材料になることがないよう、全利用者にそれを求めるのではなく、用務員の信任投票と同等程度の縛りを設けた方が良いかなと。
ざっくりとしたものですが、ご意見いただければ幸いです。議論の材料、土台合わせレベルで考えたので、ブランク部分もあります。--[[利用者:水野春彦|水野春彦]] ([[利用者・トーク:水野春彦|トーク]]) 2026年10月9日 (金) 13:06 (UTC)
:{{コメント}} あらためて考えてみますと、プロジェクトの継続性を損なう行為(明らかな方針違反や列挙された例外規定)に対する防衛措置については、現状のウィキバーシティ日本語版で行われている用務員(やグローバル管理者)による裁量ブロック(即時かつ無期限)ではないかと思いました。そしてご指摘のとおり、機械的な判断ができず直ちにプロジェクトの継続性に影響は与えないものの、当該利用者との対話によって解決する見込みが立たないときに、コミュニティの審議と合意に基づいて用務員が当該利用者にブロックを実行する。そのためのブロック依頼を提起することのできる資格(編集回数○回以上)を有する利用者がいて、さらに賛否を表明できる資格(編集回数○回以上)を有する利用者がいるという文書の流れが必要かと思いました。その後で、コミュニティによる投稿ブロックの解除・見直しについても、提起や賛否表明できるのはブロック依頼の場合と同様の資格とする、という流れになるでしょうか。--[[利用者:Shokupan|Shokupan]] ([[利用者・トーク:Shokupan|トーク]]) 2026年10月11日 (日) 14:04 (UTC)
::ご意見ありがとうございます。即時の裁量ブロックの対象類型を限定列挙する、それ以外は合意形成が必要というくらいの規定が現状に合っているのではないかなと思います。ただ、どちらを基本とするか、私が先に示したものは合意形成が原則で裁量が例外という作りですが、実態に合わせるなら、投稿ブロックのメインは荒らし対策であり裁量が主という作りもあり得るとは思います。イメージ的におこしてみました。
::[[利用者:水野春彦/投稿ブロック議論資料#投稿ブロックの実行(裁量を主)]]
::投稿ブロックの議論資格は、いったん、用務員の信任投票に準じたものにしています。これより厳しくするにしても、用務員の立候補要件と同等までが限度かなと。--[[利用者:水野春彦|水野春彦]] ([[利用者・トーク:水野春彦|トーク]]) 2026年10月14日 (水) 13:53 (UTC)
:::拝読いたしました。小規模プロジェクトとしては「(裁量を主)」の方が、しっくりくるように思いました。--[[利用者:Shokupan|Shokupan]] ([[利用者・トーク:Shokupan|トーク]]) 2026年10月18日 (日) 02:41 (UTC)
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